>>784-785 >グースさんは、軍律法廷において複数の被告を一括して取扱うという慣例を
>知らず、一人づつの審判を想定しているようですので、不可能であるという
>グースさんの前提は間違っていると思われます。
ある事件に係わるものが複数存在する場合は複数での審判が行われます。
便衣兵摘出の場合は、中国軍に所属していた者かどうかは個々人ごとの
判断になりますから、集団での審判は原則として無理です。
もっとも適当に10人とかまとめて、全員を中国軍所属と判断するような、
単に”儀式”としての裁判ならまとめるのも可能でしょう。
ということを
>>778で説明しているわけです。
(1)単に儀式として行うべきだったという主張ならともかく、摘出された
個々人が中国兵かどうかを審判する場合、複数人まとめて審判することは
できないでしょう。