>>796 >あなたの言っている「合意」とは、
>【誰と(又な何と)】との意思が一致している
>というのでしょうか?
(1)諸国家間において、
(2)ある問題に関しては同様の行為を行うという
(3)行為の一致、反復、継続が意思の一致とみなされます。
ということで、以下の内容の説明をお願いします。
>またまた、無茶苦茶な(笑)。
>その『慣習法における「合意」』に関する学説を提示しましょう。
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、なぜ、成立していない
>慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?
■慣習法の形成過程(成立前)において、慣習法として成立した規範に合意を
与えているという意味ならば、論理的に矛盾すると思いますが、どういう
意味なのでしょうか?