【結論】南京大虐殺はあったけど30万人は人大杉 8

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760名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 00:02:59 ID:9Y7VnHzD
いやいや 便衣兵の処刑って おおくて5千でしょ
一万も処刑してたっけ?
761名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 00:03:57 ID:9Y7VnHzD
1万以上の潜伏は推定できたのには同意します。
処刑は1万もしてたかなぁ・・・

762つうこうにん(就眠直前:2005/05/23(月) 00:14:43 ID:AiZnAZdt
>>753(グース氏)
お答え頂き感謝です。
ただ、ワシの質問は前提を省きすぎました。スマソ
        ↓
>(1)盗賊・海賊を排除するにあたって”軍事的必要性”が
>問題になりますが、小規模であり”占領軍に敵対することを
>目的としない犯罪者”であれば、逮捕して裁判という手順が
>可能だと思います。

ワシが想定しておるのは、南京と同様の条件。
つまり南京の中国兵と同じ規模で、日本軍に
激しい復讐心を抱き、敵対することが十分に
考えうる盗賊・海賊の集団です。その場合、
>>753の結論と同等と判断してよろしいのですね?
あなたの国際法解釈だと?
(また後日)
763青山原宿国際法:2005/05/23(月) 00:39:53 ID:rAag/Gch
つうこうにんさんはじめまして。
学生時代になんかのレポート書くんで、1920年代30年代の詳細な日本貿易統計を調べたことが
あるのですが、シャムから日本へ、満州成立以後は別枠で満州へ大量のオピウムが輸出されて
いるのが異様に目立ってました。

その頃は、ふーん、タイって仏教国で平和的で慎ましやかという印象があるのに、意外に
アコギな商売やってたんだなとか、「悪いのは他人の側」認識原則そのまんまだったのですが、
ここで書き込みを拝見して、おりゃってな感じです。
764青山原宿国際法:2005/05/23(月) 00:55:48 ID:rAag/Gch
ついでだからお土産持ってきました。
「軍民分離」はルソー的コンセプトとクラウセヴィッツ的コンセプトの対立で
ルソー側の基本であり、ブリュッセルからハーグにかけての戦争法条文化は
最終的にルソー・コンセプトを支持したというカッセーゼの説明です。

国連旧ユーゴスラヴィア国際犯罪法廷初代裁判長の国際法教科書だから、とりあえず
通説として通用するんじゃないかな?

15.3 TRADITIONAL LAW IN A NUTSHELL

The bulk of traditional law was either restated and codified, or developed, at the Brussels Conference of
1874 and at the Hague Peace Conferences of 1899 and 1907. Interestingly, this law ultimately upheld
the 'Rousseauesque', not the 'Clausewitztian' conception. Being based on the assumption that
wars are clashes between States' armies, it distinguished between combatants and civilians and sought to
shield the latter as much as possible from armed violence.

INTERNATIONAL LAW, Antonio CASSESE, Oxford Univ. Press., 2001. p. 326

あと、ルソー的な軍民分離あるいは国家/私人の区別という基本コンセプトが
1)大国対小国、2)海軍大国対その他の国々、3)戦争回避国対膨張・拡張主義国
という利害対立の条件の中でいろいろ制約が付いて具体的な条約として実現された
という説明があります。

論理的理論的基本コンセプトーー>具体的に実現された条約、という関係も
<上位概念・下位概念>という範疇になりますね。この場合、上位概念が
絶対に下位概念を破るということにはならないでしょう。にもかかわらず、
カッセーゼのこういう説明は法の解釈にあたって意味があります。
765青山原宿国際法:2005/05/23(月) 01:09:36 ID:rAag/Gch
>もう一個の質問ですが、戦争法は、戦争の正当性とは無関係に両国に
>平等に適用になります。例えば北朝鮮が宣戦布告なく日本に侵攻してきた
>としても、戦争法は両国に平等に適用になります。

戦後になっても「戦争法は軍事的必要と人道原則の微妙なバランスで成り立っている」
と、軍の行動に好意的な戦争法観を示している高名な国際法学者にシュワルツェンバーガー
という人がいますが(他の人々はほとんど「戦争法」、「戦時国際法」という概念そのもの
を否定して「国際人道法」という人道原則主導の法体系に移行しています)、
この人は第二次世界大戦の時にパリ不戦条約に違反して戦争を開始した国々と、
それに対応して戦闘行為を始めざるをえなかった国々に対しては、交戦規則違反
による法的責任が別様に適用されてしかるべし、としています。

これはそれなりに筋が通っているし、特に彼の重要研究分野である国際私法、
賠償問題においては決定的に重要です。

違法行為の結果としての破壊と、正当防衛的な行為に付随する破壊では、
損害賠償にもおのずと異なった処理がありうるというのはごく普通の法理論だね。
766名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 01:28:12 ID:EJ5xgve8

南京大虐殺は間違いなく 「無かった」

日中双方の責任による民間犠牲は 「相当数出た」


南京大虐殺は ありませんでした 真っ赤なウソ


これってダメ?
767青山原宿国際法:2005/05/23(月) 01:32:35 ID:rAag/Gch
>※ちなみに便衣兵の現行犯で逮捕された場合、国際法ではなく、占領軍の
>定めた軍事規則(軍律)に違反する行為として裁かれることになります。
>軍律違反の違法性を阻却するかどうかは占領軍の判断になります。

便衣兵戦術は別に国際法で禁止されているわけではない(奇計の合法)。
偽装したまま殺傷行為を行うのは背信にあたり国際法違反である(背信の禁止)。
占領軍支配下での占領国国内法による犯罪者処罰は国際法で禁止されていない(例:戦時反逆罪)。

これらは事実で、私も最近別の掲示板で明らかにしたことなのですが、さて具体的に
日本が定めた「軍事規則(軍律)」というのはどのようなものだったのでしょうか?

日本の当時の法体系が準則していた欧州大陸系の法体系では、どこでも一般刑法と
ほぼ同様の体系を持つ軍事刑法、陸軍刑法等を整備して国際的に公表していたのですが、
そういうものが無いことには「違反した」と言われる側も、抗弁のしようがないわけです。

ちなみに英米法の場合は「提要」とかマニュアルとか言われる、日本の法感覚から
すると軟弱な感じのする「軍律」を定めていたわけですが、これもロンドンの
本屋で売ってたから、各国大使館の駐在武官はこういうものを購入して研究する
余裕があったはずです。
768名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 08:47:38 ID:XbRtI9zF

極東板の南京スレでは肯定派の駆除を完了しました。

ウェーハーハーハー(AA略
769名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 09:39:47 ID:QDKL/T/J
>便衣兵戦術は別に国際法で禁止されているわけではない(奇計の合法)。
普通に禁止されているだろ

>偽装したまま殺傷行為を行うのは背信にあたり国際法違反である(背信の禁止)。
ほら、いきなり矛盾。

>日本が定めた「軍事規則(軍律)」というのはどのようなものだったのでしょうか?
過去スレ&レス読め
770名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 10:13:01 ID:Redq6eHX
>>769
便衣兵は禁止はされてはいないが、非合法の戦闘員だから、
捕虜になる資格が認められない。
771つうこうにん(超緊急レス:2005/05/23(月) 12:13:54 ID:AiZnAZdt
>>757(グース氏)
少し視点がズレてしまったようです。
ワシが伺ったのはあなたの文章である、
「国家存亡の緊急事態にのみ免責を認めるとする説」
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow08_01.htm
の「国家存亡の緊急事態」とは、どんな事態
をイメージされたか?という点でした。

これは南京の日本兵には該当せずとも、
(日本軍にとり【国家存亡】ではない)
南京を首都とする中国にはみごとに適用され
そうな説と受け取れました。
この認識は的外れでしょうか?
伺いたいのは、その点です。
772つうこうにん(超急ぎ:2005/05/23(月) 12:16:53 ID:AiZnAZdt
青山原宿国際法さん、レスおよび明快な
国際法解説ありがとうございました。

>>763
>日本へ、満州成立以後は別枠で満州へ大量のオピウム

タイはシャム時代からアヘン(オピウム)窟
が相当数あり、タイ・ビルマ国境の現在を思え
ば輸出は自然といえたんでしょうね。>情報thanks
異常な量のモルヒネやヘロインなど生産するには
その原料であるアヘンは、さらにトンデモない量
となる。国内でも「アヘン王」の半氏がケシ栽培
→アヘン生産しとったですが、その程度の量で
賄えるはずもなく・・・。
         (↓)
773つうこうにん(時間なし:2005/05/23(月) 12:19:36 ID:AiZnAZdt
>>763(青山原宿国際法氏)
>書き込みを拝見して、おりゃってな感じです。

恐縮です。雑文したためた甲斐があったと
いうものです。

しかし本日は時間なく他のレスについては
またいずれ書かせてください。では。
774名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 12:54:52 ID:kxyF3tcZ
【ゴールデンレス】
  ∩ ・∀・)∩∩ ´∀`)∩  このレスを見た人はコピペでもいいので
   〉     _ノ 〉     _ノ10分以内に3つのスレへ貼り付けてください。
  ノ ノ  ノ  ノ ノ  ノそうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
  し´(_)   し´(_) 出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
775名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 15:31:13 ID:ZnzZiDHY

★核武装まつりだョ!全員集合!!★


【米国】米上院政策委「北が核実験すれば日本の核を容認すると中国に圧力かけよ」と米政府に要求★2[05/23]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1116825545/l50
776グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 19:01:02 ID:tpDXflWX
青山原宿国際法さんへ(その1)
>>764
>この場合、上位概念が絶対に下位概念を破るということにはならないでしょう。
 
(1)概念とか理論だけでは実定法(国際法)にはなりません。
   概念や理論が国際法となる為には、慣行が形成されて慣習法となるか、
   条約化される必要があります。

(2)実定法においては、構造上、下位規範が上位規範を破ることはありませんし
   下位規範が上位規範を廃止することもできません。
777グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 19:02:44 ID:tpDXflWX
青山原宿国際法さんへ(その2)
>>765
>これはそれなりに筋が通っているし、特に彼の重要研究分野である国際私法、
>賠償問題においては決定的に重要です。
>違法行為の結果としての破壊と、正当防衛的な行為に付随する破壊では、
>損害賠償にもおのずと異なった処理がありうるというのはごく普通の法理論だね

■「公法」と「私法」の区別は理解されていますよね?

 現代の国際法(国際法公法と言えば分かるかな)において、戦争法は
(1)戦闘行為を規律する法規(ハーグ法)
(2)傷病者、捕虜などの保護に関する法規(ジュネーブ法)
 に分けられますが、差別的に適用した場合に、これらの法規が遵守されなくなる
危険性があるので、戦争法には「平等適用の原則」が常に適用されます。

 1963年の、武力紛争に対する戦争法規の平等適用に関する万国国際法学会の決議は
「戦争の惨禍を抑制し、人道的理由の為に交戦者に課せられる義務は」は、
「すべてのカテゴリーの武力紛争の当事者に対してつねに効力をもつ」としています。
778グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 19:10:24 ID:tpDXflWX
>>759
>100人でやれば速度100倍だし、一度に複数人纏めてやってもいい。
>1ヶ月もかからずに終わるね。

(1)単に儀式として行うべきだったという主張ならともかく、摘出された
個々人が中国兵かどうかを審判する場合、複数人まとめて審判することは
できないでしょう。
 
(2)また、軍民を分離するにあたって、百箇所も軍事裁判所を開設しなければ
ならない”国際法上の義務”、言い換えると慣習法が存在するかとどうかと言えば、
戦時中に占領地で百箇所も裁判所を開いた例はおそらく存在しないので、そこまでの
義務は求められていないということができます。

■現実的に軍事裁判で軍民分離ができる状況にはないわけですが、
 しかしながら日本軍は人道的考慮から、万単位の兵力が潜伏する安全区を
攻撃対象にせず、現地で軍民分離を行ったわけです。軍事的必要と人道的
考慮のバランスを考えればまずよくやったのではないかと思います。
779グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 19:23:50 ID:tpDXflWX
>>771
>ワシが伺ったのはあなたの文章である、
>「国家存亡の緊急事態にのみ免責を認めるとする説」
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow08_01.htm
>の「国家存亡の緊急事態」とは、どんな事態をイメージされたか?という点でした。

■「国家存亡の緊急事態にのみ免責を認めるとする説」 というのは、私の説では
なく、戦数中間説と言われる理論です。
 この説の弱点は「国家存亡の緊急事態」とは具体的にどういうものであるのかが
不明瞭な点です。

 戦争の勝利というのは、個別の戦術的勝利の積み重ねによって得られるものです。
 戦争に勝利することでのみ国家の存続が可能であり、その場合に戦争法を無視
しても構わないということであれば、個々の作戦で常に戦争法違犯が正当化され
ることになり、戦争法が存在する意味がなくなります。

 ということでこの中間説は排除して考えて問題ないと思います。
780名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 19:28:12 ID:HevDE7dH
ご無沙汰しました。
その間に、ほぼ結論的なものも出てしまっているようですね(笑)。
一応、コメントしておきましょう。

>>662 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/19(木) 23:23:22 ID:yrYJTm73
> わかりません(笑

これは困ったことですねぇ。
グースさんは、
”〇〇は〇〇という考え方を「A」とする”という置き換えの説明方法を否定するということでしょうか?

> ”上位規範”という用語は、法学における基礎的な用語ですから、議論の過程で
>定義付けされるようなものではありません。

議論過程における便宜上の定義付けは、用語の基礎であるか否かに関係ありませんよ。

> 肯定派さんが自分勝手に定義したとすれば、肯定派さんの定義は間違いと
>なるわけですが。この意味はお分かりになりますか?

議論過程において言葉を定義しているのですから、「勝手な定義」ではありませんよ。
781名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 19:28:49 ID:HevDE7dH
>>663 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/19(木) 23:25:07 ID:yrYJTm73
>■>>566を確認しましたが反論は確認できませんでした。

では、確認しましょう。
◆私が、以下の文脈で語っている「上位規範」に法的優越性に対する意味を含ませている文脈はありますか?
文脈がありましたらご指摘下さいね。

>>38 :名無しかましてよかですか?:2005/05/04(水) 00:43:49 ID:OL3H9OeC
ここで論じていることは、「軍民分離の原則」とは、『【戦闘行為に参加する者】に対する軍民分離の慣習法』と『【戦闘行為に参加しない者】に対する軍民分離の慣習法』に分けられ、個々に法規範化されたというトンデモ論の真偽でしたね。
しかし、足立氏が説明するとおり、「軍民分離の原則」に準拠して戦時法規が構成されているわけですから、「軍事目標主義(に基く各法規)」・「交戦者資格」というものは、「軍民分離の原則」の表象的な法規範化に過ぎません。
つまり、「軍民分離の原則」とは、個々の法規(軍事目標主義、交戦者資格)を指すのではなく、その上位規範として存在するものであるわけです。
782名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 19:30:36 ID:HevDE7dH
>>665 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/19(木) 23:30:33 ID:yrYJTm73
>■肯定派さんが、個人的に、常識を無視したトンデモな主張をされるのは自由ですが
>私を巻き込まないで下さいね。

議論の過程において定義付けされたものですから、「個人的」でもありませんし、「勝手」でもありませんよ。
議論の過程において、ある考え方を〇×と定義していますので、その議論過程においては〇×という言葉にはその定義が含まれるということが前提となります。
これは、国語の問題ですね。

> そもそも上位規範、下位規範の使用法が間違っていますから、議論の対象にも
>なりません。

言葉上の「上位」「下位」には、「順位・地位・位置が上または下であること」という意味以外には、特別な意味はありません。
法学上のプレーンな定義において、法的優位性を意味するのは当然のことですが、議論の過程において別の意味付けがなされているのであれば、その議論中ではその意味付けで語ることも可能です
(文章的には特別の意味付けをした方を優先する場合も多いといえるでしょう)。
文章能力や読解能力があれば常識的に理解できると思われます。
もちろん、グースさんが>>435の質問に一貫して答えられないのは、その意味を理解しているからだと思われますが。

>また肯定派さんの主張を裏付ける国際法の文献もありませんので
>まったく論外と言っていいと思います。

私が議論の過程において意味付けたのですから、国際法学の文献的裏付けがあるわけもありませんよ。
783名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 20:03:49 ID:OSftnvlN
グース氏は、HevDE7dH氏と 青山原宿国際法氏の2正面作戦で、
討ち死にの匂いが…
784名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 20:08:26 ID:HevDE7dH
>>778 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 19:10:24 ID:tpDXflWX
>(2)また、軍民を分離するにあたって、百箇所も軍事裁判所を開設しなければ
>ならない”国際法上の義務”、言い換えると慣習法が存在するかとどうかと言えば、
>戦時中に占領地で百箇所も裁判所を開いた例はおそらく存在しないので、そこまでの
>義務は求められていないということができます。

前提として国際法上、裁判の義務があることは認めているようですので、その点は評価できそうです。

なお、この場合、論点は「実例が存在するか」ということではありませんよね?
想定される容疑者数に対する審判が可能であるかどうかであり、また、不可能であった場合における処置方法となります。

例えば捕獲した捕虜が養えなかったり、軍事行動に支障がでるような場合には、国際法学上、第一に捕虜を解放することが求められます。
軍罰令には追放という処置が定められていることもありますので、仮に、審判が不可能であった場合はこの処置を適用することも出来ます。

グースさんは、軍律法廷において複数の被告を一括して取扱うという慣例を知らず、一人づつの審判を想定しているようですので、不可能であるというグースさんの前提は間違っていると思われます。

審判ができないのであれば、容疑者を拘置しておき審判にかければいいので、多人数を理由とする審判の不能を主張することは無理があるでしょう。
785名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 20:08:49 ID:HevDE7dH
>>778 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 19:10:24 ID:tpDXflWX
>(1)単に儀式として行うべきだったという主張ならともかく、摘出された
>個々人が中国兵かどうかを審判する場合、複数人まとめて審判することは
>できないでしょう。

一つの審判において複数名の審理を行うこと実例もあるのですが、知らなかったようですね(笑)。

> しかしながら日本軍は人道的考慮から、万単位の兵力が潜伏する安全区を
>攻撃対象にせず、現地で軍民分離を行ったわけです。軍事的必要と人道的
>考慮のバランスを考えればまずよくやったのではないかと思います。

中国軍の中央組織が崩壊して敗退している状況において、閉鎖された地域に避難している大多数の市民を、敗残兵の潜伏を理由に攻撃対象とすることを支持する国際法学者がいるとは思えませんよね(笑)。
ここいらが、否定派さんのつらいところでしょうか。
786名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 20:38:40 ID:v3S4XTsx
便衣兵が1万人もいて、捕らえたあとで処刑した事例ってある?
私服兵だったら、ただの戦闘でその場で殺るし。
武器持ってて隠れてても、やっぱり出会い頭に戦闘だし。
787名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 20:53:33 ID:HevDE7dH
>>786 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/23(月) 20:38:40 ID:v3S4XTsx
>便衣兵が1万人もいて、捕らえたあとで処刑した事例ってある?

数の問題ではなく、審判が可能であるか否かでしょう?
あとは>>784をご覧ください。

>私服兵だったら、ただの戦闘でその場で殺るし。
>武器持ってて隠れてても、やっぱり出会い頭に戦闘だし。

南京大虐殺のケースは、戦闘ではなく、容疑者摘出後の殺害です。
788グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 20:55:01 ID:tpDXflWX
>>780-782
>その間に、ほぼ結論的なものも出てしまっているようですね(笑)。
>一応、コメントしておきましょう。

 肯定派さんは、国際法や法の構造に関する基本的な知識を知らないという
結論は既に出ていると思います。

○肯定派さんが国際法の常識を知らなかった証拠(1)
>なぜ、「国際法を立法できるのは当該国だけ」であると、
>「国際法の上位規範というものは存在しない」ことになるのか?
>国際法の常識とか基本とか、どうしたのでしょうね(笑)。

「国際法を立法できるのは当該国だけ」であれば、その上位に位置する
国際法が存在しないのは説明する間でもないことです。

 基本理論を説明されても理解できず、こういうトンデモな質問をされる
ような方が国際法を解釈するのは無理だと思います。
 知らない事をしったかぶる癖を直したほうがいいと思いますよ。
789グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 20:56:40 ID:tpDXflWX
>>780-782
 再登場されたようなのでちょっと戻りますが>>209から質問。

>またまた、無茶苦茶な(笑)。
>その『慣習法における「合意」』に関する学説を提示しましょう。
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、なぜ、成立していない
>慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?
 
■慣習法の形成過程(成立前)において、慣習法として成立した規範に合意を
与えているという意味ならば、論理的に矛盾すると思いますが、どういう
意味なのでしょうか?

 慣習法の形成過程においては、当然ながら慣習法は成立していません。
 存在するのは”理念や理論”といったものとなります。
 国家はその理念や理論に対して”行為の反復、継続によって合意の意思”
を表示していると考えられるわけですが、違う学説でもあるのでしょうか?
790名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:05:38 ID:rKAuKGW8
「常識だから」ではなく、「何故常識なのか」を説明してもらえるとありがたいのだが。
791グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 21:14:12 ID:tpDXflWX
>>784-785
>グースさんは、軍律法廷において複数の被告を一括して取扱うという慣例を
>知らず、一人づつの審判を想定しているようですので、不可能であるという
>グースさんの前提は間違っていると思われます。

 ある事件に係わるものが複数存在する場合は複数での審判が行われます。
 便衣兵摘出の場合は、中国軍に所属していた者かどうかは個々人ごとの
判断になりますから、集団での審判は原則として無理です。

 もっとも適当に10人とかまとめて、全員を中国軍所属と判断するような、
単に”儀式”としての裁判ならまとめるのも可能でしょう。
 ということを>>778で説明しているわけです。

(1)単に儀式として行うべきだったという主張ならともかく、摘出された
個々人が中国兵かどうかを審判する場合、複数人まとめて審判することは
できないでしょう。
792名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:15:45 ID:v3S4XTsx
>>787
>>審判が可能であるか否か
出来ない場合は処刑するのか、逃がすのか。
逃がした資料を。
>>戦闘ではなく、容疑者摘出後の殺害です
山田の資料しか知らんので、
資料plz
793グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 21:16:39 ID:tpDXflWX
>>784-785
>中国軍の中央組織が崩壊して敗退している状況において、閉鎖された地域に
>避難している大多数の市民を、敗残兵の潜伏を理由に攻撃対象とすることを
>支持する国際法学者がいるとは思えませんよね(笑)。

 当然そうですね。
 日本軍もそのように考えて、現地で軍民分離を行ったわけです。
 この行為の合法性については、国際法の専門家である佐藤博士が論じています。
 国際法の理論としては合法説も成立するということで解決です。
794名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:22:17 ID:GUWGWtDq
>>784
>例えば捕獲した捕虜が養えなかったり、軍事行動に支障がでるような場合には、
>国際法学上、第一に捕虜を解放することが求められます。

どこの何ていう国際法?
1つ言っておくが、1人2人ならともかく数千人をただ逃がせば、
そいつらが再び襲ってくる事は子供でも想像できるよな?

>グースさんは、軍律法廷において複数の被告を一括して取扱うという慣例を知らず

軍律法廷ってのは弁護人も不要で再審も無い即断即決方式の事を指すんだが、
その理屈に照らせば身体検査しての軍民分離はある意味軍事法廷だろ。
結論:日本軍は裁判やってたも同然なので問題なし

>審判ができないのであれば、容疑者を拘置しておき審判にかければいいので

数千人をか(笑) あんた想像力なさすぎ。
以前も名無し便衣兵とかいうやつが同じ事を言っていたが、
その捕虜を拘置するでも後送するでもいいから、
それにかかる日数や費用や物資人員および手続きがどれほどのものか、と聞いたら
そいつはその件に何も答えられずに別の話題に逃げてたぞ。あんたもそのクチかい?

>>787
「捕らえたら殺しちゃダメ」という法でもあるんですかね?
ハーグで禁止されてるのは「降を乞える敵の殺傷」、
つまり敵兵が自分達から率先して降伏してきた場合の事であって、
抵抗してるところを現行犯で捕らえられた敵を捕虜扱いするかどうかは
完全に捕らえた側の自由なんですが。
795名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:31:44 ID:HevDE7dH
>>788 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 20:55:01 ID:tpDXflWX
> 肯定派さんは、国際法や法の構造に関する基本的な知識を知らないという
>結論は既に出ていると思います。

その点に関するグースさんの誤解は、日本語の文章における常識的手法に関する知識が無かったということで結論となっています。
>>780で説明されていますので、そちらをご覧下さい。

>「国際法を立法できるのは当該国だけ」であれば、その上位に位置する
>国際法が存在しないのは説明する間でもないことです。

この点の「上位」が何を意味するかは、>>435においてグースさんが返答できずにいる時点で結論が出ています。
>>435
※ご指摘できないようでしたら、私が語っている「上位」規範という言葉は、法構成過程における上位性を意味するということで結論となります。

> 基本理論を説明されても理解できず、こういうトンデモな質問をされる
>ような方が国際法を解釈するのは無理だと思います。
> 知らない事をしったかぶる癖を直したほうがいいと思いますよ。

グースさんは、基本的な文章構造が理解できないようですので、私の質問が「トンデモな質問」に思えてしまうようです。
文章構造については>>780で説明されており、上位の意味については>>435で結論が出ているます。
議論の流れに関しては>>474-482でまとめられていますので、そちらも併せてご覧下さい。
796名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:32:06 ID:HevDE7dH
>>789 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 20:56:40 ID:tpDXflWX
※一生懸命過去を振り返って揚げ足取りですか?
何とか、私が間違っているというイメージを与えたいのでしょうが(笑)。

>■慣習法の形成過程(成立前)において、慣習法として成立した規範に合意を
>与えているという意味ならば、論理的に矛盾すると思いますが、どういう
>意味なのでしょうか?

以下の質問に回答していただければ、疑問は解けるでしょう。
>>209 :名無しかましてよかですか?:2005/05/08(日) 19:53:38 ID:SYqlrzDC
>もう少し簡単に言うと、
>あなたの言っている「合意」とは、
>【誰と(又な何と)】との意思が一致している
>というのでしょうか?
797名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:48:23 ID:RP1Q1C6B
ID:HevDE7dHに付き合わされる肯定派はいい迷惑だなw
798名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:53:55 ID:HevDE7dH
>>791 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 21:14:12 ID:tpDXflWX
> ある事件に係わるものが複数存在する場合は複数での審判が行われます。
> 便衣兵摘出の場合は、中国軍に所属していた者かどうかは個々人ごとの
>判断になりますから、集団での審判は原則として無理です。

どうしてグースさんが、「ある事件」という括りを日本軍に成り代わって特定することが出来るのでしょうか?
「ある事件」という括り方は、日本軍の審判の進め方によるものですよ。

> もっとも適当に10人とかまとめて、全員を中国軍所属と判断するような、
>単に”儀式”としての裁判ならまとめるのも可能でしょう。

軍律法廷において、どのような基準をもって「儀式」と表現しているのだか、よく解りませんね。おそらく、グースさんの「感じ方」ということなのでしょうが…。
もっとも、人によっては、軍律法廷の制度を「儀式程度のもの」と感じるでしょうが…。

もちろん、「儀式」程度の法廷さえも開かなかったわけですから、日本軍が裁判を義務とした慣習法に従う意志がなかったとも言えますね。
799名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:54:19 ID:HevDE7dH
>>793 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 21:16:39 ID:tpDXflWX
> 当然そうですね。
> 日本軍もそのように考えて、現地で軍民分離を行ったわけです。
> この行為の合法性については、国際法の専門家である佐藤博士が論じています。

佐藤氏は何を根拠に合法性を論じているのでしょうかね。
戦時国際法の専門家の見解に依拠しているとは思えませんが?
佐藤氏の論文は、戦数論を論じているだけですので新鮮味がない論文とはいえますが、これで結論であるならば、一般的には吉田裕氏の論文で結論がでているものといえるでしょう。
800名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:03:59 ID:HevDE7dH
>>794 :名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 21:22:17 ID:GUWGWtDq
>どこの何ていう国際法?
>1つ言っておくが、1人2人ならともかく数千人をただ逃がせば、
>そいつらが再び襲ってくる事は子供でも想像できるよな?

国際法ではなく、国際法学者が示している見解ですよ。
信夫淳平氏が(確か)ハーレクかオッペンハイムの学説として紹介していたと思いましたが。

>軍律法廷ってのは弁護人も不要で再審も無い即断即決方式の事を指すんだが、
>その理屈に照らせば身体検査しての軍民分離はある意味軍事法廷だろ。
>結論:日本軍は裁判やってたも同然なので問題なし

軍律法廷を勉強した方がいいでしょう。

>数千人をか(笑) あんた想像力なさすぎ。
>以前も名無し便衣兵とかいうやつが同じ事を言っていたが、
>その捕虜を拘置するでも後送するでもいいから、
>それにかかる日数や費用や物資人員および手続きがどれほどのものか、と聞いたら
>そいつはその件に何も答えられずに別の話題に逃げてたぞ。あんたもそのクチかい?

山田支隊は、一個旅団に満たない数で一万人以上を収容していましたね。
多数を収容した実例がある以上、可能であることは間違いないようです。

>「捕らえたら殺しちゃダメ」という法でもあるんですかね?
>ハーグで禁止されてるのは「降を乞える敵の殺傷」、
>つまり敵兵が自分達から率先して降伏してきた場合の事であって、
>抵抗してるところを現行犯で捕らえられた敵を捕虜扱いするかどうかは
>完全に捕らえた側の自由なんですが。

実際、何の容疑かは解りませんが仮にも容疑者ですから、容疑のまま殺害した場合、刑罰に処したとは言えませんね。
801名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:04:37 ID:M00EN0QB
>>782
定義というのは揺るがないから定義なんで、法学上で定義されている言葉を
別の意味に再定義して論文を書いたら単位もらえないと思われ。


802グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:06:13 ID:tpDXflWX
>>795
>グースさんは、基本的な文章構造が理解できないようですので、私の質問が
>「トンデモな質問」に思えてしまうようです。

 国語の問題ではなく国際法の常識の問題なんですよ。
 私は国際法の常識として当たり前のことを説明したのですが、
肯定派さんは、それを理解できずにこのような質問をされました。

>なぜ、「国際法を立法できるのは当該国だけ」であると、
>「国際法の上位規範というものは存在しない」ことになるのか?
>国際法の常識とか基本とか、どうしたのでしょうね(笑)。

 ということで質問を変えたいと思います。
■伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
説明して下さい。
803グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:09:26 ID:tpDXflWX
>>796
>あなたの言っている「合意」とは、
>【誰と(又な何と)】との意思が一致している
>というのでしょうか?

(1)諸国家間において、
(2)ある問題に関しては同様の行為を行うという
(3)行為の一致、反復、継続が意思の一致とみなされます。

 ということで、以下の内容の説明をお願いします。
>またまた、無茶苦茶な(笑)。
>その『慣習法における「合意」』に関する学説を提示しましょう。
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、なぜ、成立していない
>慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

■慣習法の形成過程(成立前)において、慣習法として成立した規範に合意を
与えているという意味ならば、論理的に矛盾すると思いますが、どういう
意味なのでしょうか?
804名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:12:03 ID:HevDE7dH
>>801 :名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:04:37 ID:M00EN0QB
>定義というのは揺るがないから定義なんで、法学上で定義されている言葉を
>別の意味に再定義して論文を書いたら単位もらえないと思われ。

再定義したのではなく、別文脈において定義しているだけですよ。
だいたい、その言葉の定義に問題があれば、明確な意味での再定義をし直すこと
は普通のことと思いますが(今回のケースは再定義ではありませんが)。

もちろん、心の中だけで再定義をした、というのであればダメですがね(笑)。
805名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:17:10 ID:v3S4XTsx
否定派は
捕虜もいなかったで良いじゃん。

南京戦なかったで良いじゃん。
証拠ないし、物証ないし。な?骨出てないし。

主張変えろよな?写真ないし、映像ないし。
806名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:19:23 ID:M00EN0QB
>>804
法律学上で定義されている言葉を再定義するなのは普通じゃ考えられませんが。
807名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 00:44:33 ID:doDBCh7J
国際法学上、「上位規範」という言葉は定義済みであり
「議論過程において定義」とか言ってる時点で馬鹿決定。
808名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 03:30:46 ID:XRhk6gfc
言葉を変えて言えばいいだけだなw
809名無しかましてよかですか?
>>808
手遅れ。
「上位規範」と使った時点で国際法について無知なのは明白。
馬鹿決定。