>>664 >「慣行」とは国家行為の反復を指しますが、どうしてそれが「合意 」
>となるのでしょうか?
>ずいぶんと無茶苦茶な理解ですね(苦笑)。
いえいえ、きわめて普通の解釈です(笑
「合意は拘束する」というのが国際法の基本原則です。
「国家は自らが合意を与えない規範には拘束されない」という原則もあります。
この辺りは国家主権とからむ国際法の基礎ですね。
慣習法における「合意」とは、国家がある行為を法的信念をもって反復すること
でも成立します。国家が、正しい行為であると「承認」して「反復」することで
その規範に合意を与えたとみなされるのです。
実際に行為を行わない国家が、利害関係諸国の行為に反対しなかった場合には
「黙示の合意」を与えたと解釈されます。こういった諸国家の「合意」が慣習法を
形成するというのが国際法の常識です。
貴方が国際法の基本常識を知らないことはよくわかりましたので、
山本草二あたりから「明示の合意」「黙示の合意」について引用して下さい。