【結論】南京大虐殺はあったけど30万人は人大杉 8

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474名無しかましてよかですか?
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy
> 以上のように肯定派さんの知識と理解力に問題があることがはっきりしたわけで、肯定派
>さんが国際法を解釈するのは無理であるという結論が出たわけです。

どの用な結論が出ているか、再度、確認しておきましょう。

(1)「軍民分離の原則」という呼称に関して、明確な使用方法はありません
が、足立純夫・立作太郎などの著作に見られるように、戦時国際法の基本的な
規範として、「軍」(武装部隊の構成員)と「民」(一般住民)とを明分化し
、各々に権利義務を与えるという考えは存在しています。

(2)議論の過程において、「軍民分離の原則」に関する定義付けは為されて
おり、一般的な言葉の意味としても、「軍と民を分離」を意味することは認め
ざるを得ず(>>32)、戦時国際法の基本的な知識さえあれば、それが何を意味
するか理解できるはずですし、理解できないとなると、戦時国際法の議論をす
る資格に欠けると言わざるを得ません。
475名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 21:32:31 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy
(3)議論の発端に戻りますが、グースさんは、この「軍民分離の原則」はハ
ーグ以前に存在しなかったと主張してしまいました。
(もちろん、ハーグ会議以前に存在しないという主張は、とりもなおさず、ハ
ーグ会議以降には「軍民分離の原則」が存在したことを認めていることになり
ます)

(4)この間違いを指摘すると、次は「軍民分離の原則」は、「戦闘を行う者
の軍民分離の原則」と「戦闘を行なわない者の軍民分離の原則」が存在し、自
分が「ハーグ以前に存在しなかった」と言ったのは、その内の「戦闘を行う者
の軍民分離の原則」だと主張しはじめました。
476名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 21:33:37 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy
(5)そこで、私は「軍民分離の原則」が「戦闘を行う者の軍民分離の原則」
と「戦闘を行なわない者の軍民分離の原則」に分けられるなどというトンデモ
説は誰が唱えているのか、国際法のテキストの提示を求めました。
もちろん、当然のことながら、そのような物は存在しません。この時の言い訳
がふるっていて、余りにも基本的なことだから、テキストは存在しないのだ、
ということでした(笑)。

(6)私が、このようなフルッた言い訳を揶揄したところ、さすがにこれでは
拙いと思ったのでしょう、今度は「軍民分離の原則」などという呼称が存在し
ないから、「軍民分離の原則」をどのように定義しても構わない、自分の定義
は正しい、という主張に変化しました。
477名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 21:34:23 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy
(7)この主張の意味するところは、足立氏などが説明している戦時国際法に
おける基本規範(「軍民分離の原則」)の存在を知らなかったということにな
ります。「軍民分離」の意味が何んであるかを理解しており、それが戦時国際
法の基本規範だと説明されていれば、「軍民分離の原則」が何を指しているか
など、初学者でさえ理解できるでしょう。しかし、グースさんは、それが理解
できなかったようです。

(8)グースさんは、このような基本的な規範が理解できてなかったわけです
。私もグースさんのHPを拝見させていただきましたが、結論ありきのトンデ
モない論理が並んでいて、正直、全部読みきることが出来ませんでした。今回
の議論において、なぜそのようなことが起こったのか、垣間見ることができた
のが、収穫だったと思います。
478名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 22:24:13 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy
では、>>351>>401>>424>>428>>436の議論の流れを纏めておきましょう。
(1)グースさんの主張は、スレ6>645「軍民分離が国際法となったのはハーグ以
降です」というものでした。この点を>>351において確認すると、「間違いです
」ということです。つまり、スレ6>645の見解を間違いであるとご自身で認め
たようです。

(2)スレ6>645「軍民分離が国際法となったのはハーグ以降です」という珍説が
間違いであることは言うまでもありませんので、私としては今更突っ込む必要
はありません。
意図せずとも、グースさんご自身で間違いを認めたわけですから、それはそれ
で良しとしたいと思います。
479名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 22:24:25 ID:iJ5hB3Ia
>>473-477
>私が述べた「上位規範」とは法的優越性に関する「上位性」ではなく、
>法構成過程における「上位」性を意味することになります。
>意味する「上位」性が違うことは、この議論の文脈上、明らかなわけですね。

初耳の珍論が目に入ったので飛んできました。こんな電波論はありえないw
なんだろうこの必死な肯定派さんは。自分に都合のいいように解釈するのだから
溜まったものではないな。何人かが指摘していますが「国際法に上位規範は無い」
は常識だと思いますが?なんですか「法構成過程における「上位」性」なる珍語は?

>>グース氏
もうお分かりのように肯定派は電波を飛ばすことしか出来ません。誰が見ても
あなたの主張が正しいのはわかります。そして、願わくばその不毛な論争を
終えて頂きたく思います。正直スレの内容とどうリンクしているか大半のロム
の人にはわかりません。それとどんなに正論を書いてもこの肯定派は「プロ」
ですから「絶対に」非を認めずありえない電波を飛ばしてでも持論を死守します。
相手にするだけ時間の無駄というものです。しばらく放って置きましょう。
肝心の南京大虐殺論で真正面から問い詰めて見ましょう。「大虐殺」など絶対に
無かったという証明が出来るはずですし、どうせ無裁判の便衣兵の処刑の数すら
出せないに決まっているのですから。もうすぐ夜明けが来ます。南京で起こっていた
ことは大東亜戦争および第二次世界大戦におけるほんの一コマに過ぎないと言うことが
常識として日本中に広まるでしょう。それにしても大変な活躍でした。心からお疲れ様と
言いたいです。あなたのような愛国者のおかげで世紀の冤罪も晴れそうです。
繰り返しますが、もう矛を収めてください。これ以上は時間の無駄ですので。
まともにこのスレを読んだ洗脳済みの肯定派以外は百人が百人あなたが正しいと
理解出来ますので。
480名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 22:26:36 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy

(3)さすがに珍説を否定せざるを得なかったグースさんですが、素直に間違いを
認められてないようです。その言い分が、>>401となっています。
要約すると、軍民分離に関する国際法は複数存在し、スレ6>>645で述べた「軍
民分離が国際法となったのはハーグ以降」というのは、「捕虜資格」を意味す
るのであり、捕虜資格が確定したのはハーグ以降であるということです。

(4)しかし、この言い訳は詭弁だらけです。

a.そもそもの論点は「軍民分離の原則」(足立氏の説明による)であり、「軍
民分離に関する国際法」を論じているのではありません。

b.仮にスレ6>>645における「軍民分離」が、「捕虜資格」を意味するとして(
もちろん、そのようなことは一言も述べていませんが)、その主張は「捕虜資
格が国際法となったのはハーグ以降」というものとなるわけですが、もちろん
、ハーグ会議以前からも「捕虜資格」は存在します。
481名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 22:27:30 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy

C.「捕虜資格が国際法となったのはハーグ以降」という珍説はさすが言えなか
ったようで、論点を『捕虜資格の存在の有無』から『「捕虜資格」の細則の「
確定」』にすり替えています。

※このような過程を経て、「軍民分離が国際法となったのはハーグ以降」とい
う主張を「確定的な捕虜資格の細則が国際法となったのはハーグ以降」という
主張にすり替えたわけです。

(5)そこで、私は>>424で、軍民分離の原則の基本的な意味に立ち返って、ハー
グ会議以前に、交戦者と非交戦者とに分けそれぞれに権利・義務を与えるとい
う戦時国際法は存在したのかを質問しました。
482名無しかましてよかですか?:2005/05/15(日) 22:28:41 ID:c43vD6ZJ
>>464 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/14(土) 23:56:56 ID:W6s0B0Zy

(6)その回答が>>428です。この回答では、交戦者と非交戦者にそれぞれ権利義
務が与えられていたが、その資格条件の細則が確定したのがハーグ会議以降だ
と主張します。

(7)もちろん、これでは回答になっていませんので、>>436において論点が「ハ
ーグ以前では、交戦者と非交戦者とに分け、それぞれに権利・義務を与えると
いう戦時国際法は存在したか」ということであることを確認した上で、明確に
回答できない場合は、スレ6>>645の見解を当てはめ、グースさんの本来の見解
が「交戦者と非交戦者とにわけ、それぞれに権利・義務を与えるという原則が
国際法となったのはハーグ以降」であったことを確認しようとしました。

(8)このような議論の結果、「これ以上の議論は無用だと思います」という言葉
が出てきたようです。


※とりあえず、ここまでの議論の流れに異論はないでしょうか?