【結論】南京大虐殺はあったけど30万人は人大杉 8

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435名無しかましてよかですか?
>>426 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/13(金) 22:17:33 ID:gnuXtPTs
> 肯定派さんは、別の意味で使用したと主張しているようですが、定義が定まっている
>用語を別の意味で使ったとしても、それは肯定派さんが国際法の構造、国際法の基本
>常識を知らないという意味にしかなりません。

あなたは、議論の流れをご理解できていますか?
◆私が、以下の文脈で語っている「上位規範」に法的優越性に対する意味を含ませている文脈はありますか?
文脈がありましたらご指摘下さいね。

>>38 :名無しかましてよかですか?:2005/05/04(水) 00:43:49 ID:OL3H9OeC
ここで論じていることは、「軍民分離の原則」とは、『【戦闘行為に参加する者】に対する軍民分離の慣習法』と『【戦闘行為に参加しない者】に対する軍民分離の慣習法』に分けられ、個々に法規範化されたというトンデモ論の真偽でしたね。
しかし、足立氏が説明するとおり、「軍民分離の原則」に準拠して戦時法規が構成されているわけですから、「軍事目標主義(に基く各法規)」・「交戦者資格」というものは、「軍民分離の原則」の表象的な法規範化に過ぎません。
つまり、「軍民分離の原則」とは、個々の法規(軍事目標主義、交戦者資格)を指すのではなく、その上位規範として存在するものであるわけです。

※ご指摘できないようでしたら、私が語っている「上位」規範という言葉は、法構成過程における上位性を意味するということで結論となります。