日本はなぜ無条件降伏したのですか。

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1名無しさん@お腹いっぱい。
日本はなぜ無条件降伏したのですか。国際法視点の見地から、国際法と歴史に通じた見解をお待ちしています。


国際法の見地からなぜ無条件降伏したのか伺いたいですので、自治規則を設けたいと思います。

スレ規則【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1347452762/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 17:49:26.52 ID:B5UdoA2x0
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公
式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、
その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
そこで平和條約ができましたあとは、降伏文書の関係のうちで、実行されたものは実行されたのでありますから済んでしまつて、
済まないものだけが残つておる。済まなものは何であるかといつて調べてみますと、一つは軍事行動をしないといういわゆる
休戦関係の問題、それからもう一つ、これは降伏文書ではありませんが、ポツダム宣言等にありますうちで実行されていな
いのは、日本の捕虜等をすみやかに返して生業を営ませる。こういう二つの問題になると考えております。従つて、それらの
問題は残るけれども、それ以外のものは実行してしまつてもう残りようがない、こういう意味であります。
○林(百)委員 そうすると、降伏文書とポツダム宣言はまだ全然効力を失つたというのではなくして、その中の日本側が要求
したいという條件に関しては、まだ降伏文書とポツダム宣言が、日ソ両国間をコントロールする條件として残つておるという解釈
なのですか。
○岡崎国務大臣 日本が要求したいとか要求しないとかいう問題ではなくして、実行のまだ済んでおらないものが残つておる、
実行してしまつたものは残るわけがない、済んでしまつでおる。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01306040082029a.html

○北澤委員 会議の席上ダレス代表が以上のように申されておりますので、何かその点について特殊の了解があるのかと
思つてお伺いしたのでありますが、ただいまの御答弁で、そういう話はないということでございますので、次の点に移ります。
 次は領土の問題でございますが、領土の問題は、国民の感情に重大な関係があります。領土問題が国際間のがんとなつた
例は多々あります。たとえばドイツとフランスの間で、アルサス・ローレンの問題が両国の間の関係を長きにわたつて害してお
つたことは御承知の通りであります。今回の講和條約によりまして、日本の領土の関係が第二のアルサス・ローレンのような
ものとならないように、将来において特に連合国側の善処を希望してやまないもので、あります。そこで今回の講和條約にお
きましては、日本は台湾、澎湖島、千島、南樺太を放棄しておるのでございますが、連合国側の意見が合致しませんために、
その帰属の決定は将来に残されておるわけであります。これらの地域の帰属は、将来どういう形で決定せられるのでございま
しようか、またこれらの地域におりまする住民の国籍は、講和條約の効力発生後どういうことになるのでありますか、
その点を伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。また琉球島は、これは主権は日本にゆだねられる
と思いますが、信託統治問題について国連との間にどういう話合いをするかわかりません。しかしダレス特使もあるいはヤンガー氏も、
日本に主権を残しておくということを明言しておりますから、残ると思います。住民の国籍については日本に残ると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210181216003a.html
3名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 17:55:08.32 ID:B5UdoA2x0
 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
4名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 17:58:48.43 ID:B5UdoA2x0
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容
について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下で
議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について一概にお答え
することは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の
無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土を
どのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
5名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 18:03:39.27 ID:B5UdoA2x0
>>3
>条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
>判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。

ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。


ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります

外務省設置法3条1項5号です。
「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」


無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW
しかし、これは全く論拠になりません。

外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。

たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。
また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。
各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。
そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。

これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。
当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。

裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。

例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。
政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。

また、行政事件訴訟法33条も見てください

第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2  申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。


司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。


まあ、こんなもんです。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 19:18:17.23 ID:B5UdoA2x0
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。
しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、
スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、
国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。
http://ona.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05

 当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を
残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属
を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。
 一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、
戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=2438

我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失われ、あるいは身体に重い障害を残すなど、
筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規
に反する不当なものといわざるを得ない。そして、昭和三一年一二月一二日発効の日本国とソヴィエト社会主義共和国連
邦との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)六項後段によるいわゆる請求権放棄に伴い、我が国が、国際法上、ソヴィエト
社会主義共和国連邦との間で、シベリア抑留者の右損害の回復を図る権利を失い、これにより、上告人らがソヴィエト
社会主義共和国連邦に対し右損害の賠償を求めることは、仮に所論の請求権が存するとしても、実際上不可能となったことも
否定することができない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
7名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 19:34:39.32 ID:B5UdoA2x0
>>6
>我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
>共和国連邦の捕虜となり、

たぶん彼は、停戦後に兵士は自動的に捕虜になると信じていた。ゲームのやりすぎかな?
だから、日本軍の兵隊さんたちが、強制収容所で働かされたのは、捕虜にされた者として当然だと信じていた。
戦勝国は敗戦国の兵士を戦利品として扱えると確たる信仰を有していた。そして、それが彼のアイデンティティになっていたのが皮肉であった。

それがために、条文や判例を直視できなかった。無条件派に「その理屈はおかしい」と指摘され、論破されるに及んで
彼は自己のアイデンティティと突きつけられた現実との矛盾に直面し、精神に異常をきたした。結果、精神崩壊して、発狂する。

こんな悲しい結末になってしまったのだろう。

まあ、確かに◆zJi2gNCDRg3Gの自演だろうな。質問に答えないのが共通しているのは事実だし。そうてなければ支持者共々馬鹿なのかww
後者は信じたくない可能性だな。

>>6
>1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。

そもそも、停戦した後で日本の兵隊さんたち、ドイツの兵隊さんたちを捕虜として捕らえられるという
◆zJi2gNCDRg3Gの馬鹿主張には、結論の妥当性はないわな。

シベリア抑留なんて重大な人権を認めるという◆zJi2gNCDRg3Gの独自論には、法的根拠がなければならないのにそれすらでてこない

で、質問無視の自演荒らしだもんw
ここの論客に見事なまでに論破されて発狂しているのは分かるがwww

「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」つーのが、◆zJi2gNCDRg3Gの主張らしい。
これは筒井辞典の定義とはことなるけれども、29条約の「その一時期」だけ停戦後の兵士は捕虜にならないといけないかったらしい。
しかし、29条約の捕虜は、ハーグ法をそのまま引用しているから定義がかわるわけないんだよ(笑)
そんなこともわんねーのか。条文嫁よ(藁

しかし、ここ最近の有条件派の独自論は「停戦した兵士は当然に捕虜になる義務を負う」だとか
「日本は非文明国であり国際法は適用されない」とか「国民の奴隷化は当時違法でなかった」だとか
主要な争点は大体論破されたのはわかるが苦し紛れとしかいいようがない論法しかできなくなっているな(笑)
おまけに、常識も欠いている。

>>6
>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。

だから、だつおのいう「その休戦協定は降伏文書の一日前に成立した」というのは馬鹿な主張
その日は、降伏文書の一日前だって話だが、信頼関係成熟しすぎだっつーのw
日本と連合国はポツダム宣言受諾以降は、停戦の信頼関係を築いているんだから、一日前だろうが一日後だろうが異なる取り扱いは不要だよ。
そんなたまたまの事情で取り扱いが異なるのも不合理だろうしな。もちろん、特別の合意があれば別なんだろうがな。
すくなくとも、ポツダム宣言後は停戦手続きに入っていたんだってこと。
たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。

>>3
>これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
>平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
>請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。

国際法の質問に逃げ回る、◆zJi2gNCDRg3G新しい伝説

「捕虜の労働手当ては捕虜を働かせている国が出す!」
バカとしかいいようがない。戦時国際法・国際法の勉強をしなおせ

どこの教科書にも所属する軍人の国が出すと書いている。捕虜は囚われても戦勝国の戦利品じゃないし、労働者になるでもない。
捕虜は囚われても日本軍の指揮下に入るれっきとした日本軍人であり、日本との関係で所属、俸給などの関係が日本との関係で継続するのはあたりまえ。
ソ連から給料をもらうというのは、ソ連と日本兵が雇用契約のような間になることであり、これは国際法違反もいいところ。常識だよ。勉強になったか(爆笑)
8名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/29(月) 19:44:33.49 ID:B5UdoA2x0
ところで、こういった特約がないまま、「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約があるとする。これが無条件贈与にあたることは前述したとおりである。
ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。

・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。

>>6
>4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。

これが詭弁なのは誰でもわかる。
確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。
しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。
こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない
(そういう契約は、仮に存在しても不特定性ゆえ当然無効である)
ところで、「条件」と「契約のキッャプ」の違いは何であろうか。
その判断基準はこう思っていただけるとわかりやすい。

一般原則と同等かそれ以下は「キャップ(完全に同等なら注意的記載といっていいかも)」
一般原則より優遇されているのなら「条件」


>>6
>我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
>共和国連邦の捕虜となり、

よくみると筒井先生の辞典も
戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で、敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたものをいう(同辞典316頁)。
とあって、3条の要件から、捕虜の定義を言い直しているにすぎないのがわかる。
だから、現在まで、ジュネーブ条約は更新され続けているけれども、「捕虜」の定義規定はハーグ条約と変わっていないといえる。
無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、一時的に武装解除のための指揮下に入ることはあったとしても「敵ニ捕ハレタル」といえない。
だから、捕虜ではないというのが、判例派、あと参謀総長さんの言い分ということになる。
これは、これでよく条文を適切に引用しているし、筒井辞典もいっているとおりだ゛からこちらの方が正しい。
正しい条文の読み方をすれば、海空で捕らわれたとか、陸で捕らわれてたとかまったく偶然の事情のどうでもいい事情に、停戦後に捕虜になったりならなかったりという非合理な切り口をしなくていいわけだよ。
アンタの主張のように。

つまり、38条自体一般的な国際法ではない。
確かに、ICJは今の竹島のように両国間で争いがあって、両国に争いが付託されたという「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」の時
ICJ規約は国際法の規範として重要な法規となる。ただ、降伏文書はそういう「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」でないのは明らかでしょ?
当然、思うよね。君は「じゃあ例外的でない原則的な国際法の解釈機関ってどこ?」
これは、簡単だよ。その国の憲法の仕組みにもよるだろうけど、一般的にみて、国内の司法機関とうこと。
日本では憲法76条が「すべての司法権は裁判所」とあるように、裁判所が国際法の最終解釈機関になる。国内裁判所が国内判例を重視していることは言うまでもないよね。

>無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、

米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
9名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/31(水) 12:26:08.58 ID:AP4/Fw4v0
満足しましたか?引用じぁなく自分の言葉で語りましょうね

総力戦で敗北した当時の大日本帝国首脳たちが苦渋の末ポツダム宣言を受け入れ

昭和天皇の御聖断が下され無条件降伏にいたりました  以上です


個人的にはガダルカナル作戦の前に条件付講和がベストだったと思っています
10名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/31(水) 13:50:43.27 ID:H6IwYEaTP
ガダルカナルの前に降伏なんてありえないだろ
おそらく領土保全のまま降伏ってことなんだろうけど、
連合国が受け入れないだろうし、日本国内の士気が一気に下がる
11名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/31(水) 15:44:44.99 ID:AP4/Fw4v0
講和と降伏が同じだと思ってる?

連合国ってアメリカ以外は蹴散らされていないじゃん

アメリカは常に厭戦気分が起こってる国なんですがね
12名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/31(水) 17:49:36.91 ID:H6IwYEaTP
>講和と降伏が同じだと思ってる?

思ってない
ていうか、間違えたわ、ごめん

>アメリカは常に厭戦気分が起こってる国なんですがね

そうでもない
当初は日本への怒りが大きかったのでは
13名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/31(水) 18:21:21.61 ID:AP4/Fw4v0
当初はね
ただ日本陸海軍の予想を超える強さで裏で日本に仕掛けさせた開戦後の作戦が
完全に狂ってしまったし損害が甚大だった為にヨーロッパに専念できなくなってきた
でミッドウェイ海戦で一矢を報いたので両国ともに
講和協議が出来たんじゃないかと思ってしまったわけです
14名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 03:48:40.65 ID:Rubkwo8h0
もともとアメリカの大きな植民地は遠い遠いフイリピンしかなかったし
太平洋自体にはあまり関心はなかったみたいだね
それより近いヨーロッパの方に関心が向いていた

極東でのし上がってきた日本に対して挑発程度であしらっておこうと思っていて
イギリスに任せていれば良いと思っていたのに日本軍にボコボコにやられてしまった

15名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 14:09:31.88 ID:NQq7M63MP
>>13
アメリカがそこまで追い詰められたとは思えないな
最終的にアメリカが勝つことは当たり前であって、問題はその過程だけ

>>14
アメリカは中国にすごく関心があったと思う
だから日本に中国からの撤退を要求した
16名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 16:00:43.54 ID:4LZd/Ohu0
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
17名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 16:09:34.00 ID:4LZd/Ohu0
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。

【戦争・国防板】日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/
【日本近代史】日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1330367587/
【日本近代史】日本はなぜ無条件降伏したのですか。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/
【日本近代史】【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
【外交政策】日本は無条件降伏してないですよね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1347452628/


荒らし目的のスレ立て報告が他にも複数確認されています。
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
18名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/04(日) 09:14:21.82 ID:ScYVn8310
山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。

なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときにアメリカは、
日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で、日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです。
で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて、魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらってアメリカの石油を使った軍隊と、
戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ、そしてある時になってもう石油をやらないというときに、
天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと、これが真相なんですよ。

御文庫といって、天皇の宮殿の地下深くに御文庫を作りそこに大本営を置いて天皇が参謀たちを集め、
図面を置いて毎日毎日、今度はここ行けここ行けと指図をするわけ、それを指図ができると、
東条が受けてですねやるわけです、だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作り、
それを東条に渡すわけです、首相の東条は大文庫に、御文庫の中には入れないわけです他の連中も。
そういうシステムで戦争が進んでいくわけです。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes

田布施という町の、これはまあハッキリ申しますが朝鮮部落です、なぜこれ朝鮮部落かと言いますと、
その歴史的に言いますと、山口県は長州藩になるまでに大内藩だったわけです。
守護大名大内家がずっと支配してました、大内家は完全な、本人達も言ってますが朝鮮人です。
で大内家の家臣が、毛利が侵入してきて負けたために散っていくわけです、で彼らが散りじりになって、
ほとんどが部落民にさせられるわけです、(中略)その明治天皇を隠し撮りした写真を、
東大の資料館で飾っていました、大男です、今の相撲取りでいったらどうでしょうか、
百何十キロの大男です、これが明治天皇の姿なんです。http://www.youtube.com/watch?v=qZve5N-_doI
19名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 15:26:11.91 ID:wOUNOsyO0
>>6
>フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。

フィンランドにとってドイツ兵は自国の兵隊ではないし、またソ連とドイツは戦争継続中だから、
ソ・フィン戦争休戦の後にドイツ兵をソ連側に引き渡すのは、国際法上なんら問題はない。
それどころか休戦条約締結を妨害するドイツ軍をソ連に引き渡すのは、フィンランドの国益にも合致する。
フィンランドは有利な条件で講和したのであり、無条件降伏をしたドイツや日本と同列にみなしてはならない。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 16:58:04.91 ID:tJdPQUN70
ドイツは無条件降伏してないあうあうあ
21名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/08(木) 21:07:07.13 ID:7zY1dctA0
サイパン陥落で講和すべきだった。そこからの爆撃機で日本全土は焼け野原になった。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/09(金) 13:17:00.37 ID:e5WQ89Gv0
>>6
>フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。

モスクワ休戦協定は「休戦条約」の形式をとっているので、ポツダム宣言と比較してみるのも興味深い。
戦争犯罪人の処罰とか、連合国最高司令官の指令下に置かれるとかはポツダム宣言とよく似ているが、
賠償支払いとか捕虜引渡しとかはかなり異なっている。また領土配分については、ポツダム宣言では
あいまいにされているが、モスクワ休戦協定では明確に示されている。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアを返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
さらに言えば、休戦後の捕虜は釈放せずに敵国に引き渡すのも合法。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

くどいようだが「無条件降伏」は法律用語としては未定義なので、「無条件降伏」とは何をどうするかが明らか
にされていなければならない。ドイツの無条件降伏=ベルリン宣言で決まりだが、日本の無条件降伏と言った場合、
ポツダム宣言をどう解釈するかという議論を、どうしても避けては通れない。例えば、

<条件付き降伏論>
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

<無条件降伏論>
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

外務省も裁判所も日本降伏を「無条件降伏」と表現してはいるものの、日本政府が北方領土返還運動を
取り消しにしない限り、ポツダム宣言の降伏条件についての議論はいつまでもついて回ることになる。
「無条件降伏に近い内容」(判例)などは、単なる感想を述べただけで、無条件降伏認定ではない。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/09(金) 17:45:49.26 ID:k5lYAOuJ0
フィンランドとロシアは中国と朝鮮の関係で考えれば分かり易い。
新羅は唐に勝って唐を宗主国として属国になった。
フィンランドは冷戦時フィンランダイゼ−ションとしてロシアの強い影響下に置かれた。
24名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/10(土) 19:37:44.81 ID:4ohnt6WB0
アメリカは東アジアの制海権を邪魔する奴を潰してきた。
帝政ロシア、戦前の日本、旧ソ連。今の中国も潰されるだろう。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/10(土) 20:39:23.75 ID:rvqTys5h0
>>23
>フィンランドは冷戦時フィンランダイゼ−ションとしてロシアの強い影響下に置かれた。

戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でも完全に合法化されている。

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/23(金) 06:18:29.72 ID:drecLGee0
AとBという2つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
Aは、裁判によって判決が下され、違法により無効とされた
しかし、Bは裁判になっていない
Bは無効か?

答:有効

AとBとCという3つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
Aは、裁判によって判決が下され、違法により無効とされた
しかし、BとCは裁判になっていない
Bは、Aの無効判決を参考にし、運用者独自の判断で無効であるかのように運用を変更した
Cは、運用の変更を行っていない
Cは無効か?

答:有効

AとBとCとDという4つの事案があり、それらは同じ法を根拠にした非常によく似た運用事案であるとする
AとBは、個々に裁判によって判決が下され、それぞれ違法により無効とされた
しかし、CとDは裁判になっていない
Cは、AとBの各無効判決を参考にし、運用者独自の判断で無効であるかのように運用を変更した
Dは、運用の変更を行っていない
Dは無効か?

答:有効

不明数の無条件降伏論と、不明数の条件付降伏論があり、根拠は降伏文書である
無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない
この残る条件付降伏論は「一意に判例を根拠」において無効か?

答:有効

以上、判例厨終了
27名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 13:26:35.89 ID:sBCisHQf0
荒らし目的でスレ立てが行われています。
以下のスレッドでは法学を議論の中心にしないようにお願いします。

【日本近代史】
 日本はなぜ無条件降伏したのですか。
 日本は先の戦争で法的な無条件降伏を承諾していない
 【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
 【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
【外交政策】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事】
 日本は無条件降伏してないですよね。
【軍事・国防】
 日本は無条件降伏したか
【ゴーマニズム】
 日本は無条件降伏したのか否か
【ハンディキャップ】
 日本は無条件降伏したか
【哲学】
 日本は哲学的に無条件降伏したか
【世界史】
 国際法上日本は無条件降伏したか


法学について専門な議論を希望する方はここでお願いします。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
28名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/25(日) 18:48:56.59 ID:hLDZ8lQW0
日本は降伏文書に調印して無条件降伏した。政府見解も判例も出てる。議論の余地なし。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 11:57:25.42 ID:eWn5xLfi0
30名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/31(月) 19:38:06.41 ID:3a4/VVhZ0
31日本の開戦を喜んだ:2013/01/05(土) 14:35:37.80 ID:kPs5A0lp0
『岸井君が、部屋の扉を半開きにしたまま、対英米宣戦のニュースを知らせてくれる。
そら来た。果たして来た。コックリさんの予言と二日違い。
帳場のところで、東条首相の全国民に告ぐる放送を聴く。言葉がむずかしすぎてどう
かと思うが、とにかく歴史的の放送。
身体がキューッとなる感じで、隣に立ってる若坊が抱きしめたくなる。』
 (漫談家・徳川夢声)
32名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 06:45:14.59 ID:WpikeTjv0
33名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 00:07:30.22 ID:rD7uNKLG0
34名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 19:03:01.42 ID:rD7uNKLG0
35名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 05:10:05.64 ID:Ikh6vNiz0
日本が国際法上の無条件降伏をしたという意見が正しいとしても
日本がなぜ無条件降伏をしてしまったのかという方が重要です。
法律に詳しい皆様の意見を伺いたいです。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 05:54:23.21 ID:34Ph0JIZ0
>>35
日本が無謀な戦争ょ引き起こしたというのが原因というのが一般的な回答だが
無条件降伏を回避するだけなら、「連合軍は日本に賠償金1円を支払うこと」という条項をつけることで
国際法上文句なく有条件降伏になることは可能だっただろう
そしてそれくらいならば、連合国も応じた可能性がある。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 14:09:46.02 ID:A82MzJwt0
>法律に詳しい皆様の意見を伺いたいです。

 法学に絞ろうという恣意的誘導はなはだしいな

適切な板は現存するから、当該法学板へいけよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/

>無条件降伏を回避するだけなら、「連合軍は日本に賠償金1円を支払うこと」という条項をつけることで
>国際法上文句なく有条件降伏になることは可能だっただろう
別にこんな条件付帯しなくても十分有条件なのに、こういうのを付帯することで

 「1円支払う条件が付帯できなかったから無条件なんです」

と豪語したいんだな
なんか、こういう論法はハクをつけるために弁護士詐称した御仁と同じですねw
38名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 14:12:43.51 ID:A82MzJwt0
そして、口裏を合わせたようにセットで移動するID:34Ph0JIZ0とID:Ikh6vNiz0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/610-611

 おいおい、あまりにも手際いいじゃねぇかw
39名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:58:41.87 ID:Ikh6vNiz0
0点の独自論はどうでもいい。

大事なことは日本が法的に無条件降伏



民族的には有条件降伏であったため、日本はアメリカ民族に圧勝したが
40名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 22:55:28.47 ID:Me1FLo5L0
改めて確認しておこう

 Xという事象の、個々の細事象Xa・Xbに対して、独立した2つの法判断が
 Xa:条件なし
 Xb:条件あり
 と判断された場合、Xに条件は存在するか存在しないか
 →条件は存在する

つまり

 有条件派はあらゆる判例を解析する必要はなく、また論破も必要ない
 無条件派は有条件派の提示した有条件論を完全に否定しなければ無条件論を維持できない

がんばれ無条件派w
今ホットな話題以外にも

 無条件派自らが認めた「マイナス有条件論」が無条件にならないという有条件派の主張への論破がなしえていないぜw
 うやむやにする気満々で、この論点からは尻尾を巻いて逃げ出したい無条件派諸君の狼狽する姿が目に浮かぶが
41名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/11(月) 19:59:02.48 ID:O35GGpcJ0
条件なんてない。証明されてない。
あるのは日本人を奴隷化しないとか当たり前の話だけ
よって、無条件。

論破された。0点氏で条件を作り出すのならご勝手に。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 00:18:32.26 ID:dX14bR0V0
とうとう丸腰で逃げ出したか
マイナス有条件論は実際に無条件派から発言されている

>条件なんてない。証明されてない

 ただの駄々っ子だなw

>あるのは日本人を奴隷化しないとか当たり前の話だけ

 っ「マイナス条件論」

「だけ」?
なるほど民族的も極度になると同類が発した重要なワードすら恣意的に無視するのかw
ってことは、事あるごとにこれを出してりゃいずれ逃げていくということだなw
43名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 19:35:33.53 ID:teAgBYWK0
実際、法的にみたら条件なんてのは証明されてないし。
あるのは、むなしい有条件派k勝利宣言だけだしなあ。


まあ、国際法学者や判例、さらには降伏文書の文面すべてが、すべて無条件降伏を認定している以上、
一人勝利宣言は無視して淡々とと日本の無条件降伏を学術的に検討する必要はありそうね。


この板にありがちな精神論でなく

国際法という法学的見地から無条件降伏を検証するこのスレの住人の方々には感服します。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 19:47:26.25 ID:dX14bR0V0
>降伏文書の文面

 それは争点だろ
 お前の論法が通るなら、「降伏文書は条件があるので有条件」も通るんだよ
 アフォかお前は

こういうのを恣意的誘導といいます

 ほかの論拠が仮にまともだとしても、こういうチョンボを冒すから説得力がない
 他人を装うとして失敗した自傷弁護士だろお前w

それと、無条件派のマイナス有条件論は、無条件派が先に提唱したもの
ID:teAgBYWK0がそれに同調するかどうかは知らんが、無条件論者の一部が
有条件を認定した以上、無条件を貫くならそれも完全否定しないとなw
45名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/13(水) 19:52:16.06 ID:DxseLCX+0
要するに、この人は

総加入条約は第二次世界大戦時に当然失効(独自論@)w

国際法上、敗戦国は当然に永久占領される(独自論A)ww

判例は独自論@Aから矛盾があるから、判例は論破した。日本は有条件降伏した(独自論B)

といいたいわけでそ?


いいんじやない?そういう主張も個人の思想として尊重されるべきだと思いません?
46名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/13(水) 22:59:01.01 ID:V0HFt9nJ0
前提に>>26を置いた上で>>45を修正しておこう
ID:DxseLCX+0の最も錯栄な部分は26をまるで理解せず上辺だけで語っている点

>総加入条約は第二次世界大戦時に当然失効
→総加入条約は第二次世界大戦時に失効したという法の最終判断が1つ以上存在する
→総加入条約は第二次世界大戦における占領の継続中に別の法源により1949で失効している
(これらにより、少なくとも第二次世界大戦の完全終結前にハーグ陸戦条約が総加入条項を除いてすべて有効だった時間が存在する)

>国際法上、敗戦国は当然に永久占領される
→(追記)ただし、その期限はハーグ陸戦条約の上位法となる停戦協定等によっても決めることができる
(これによりハーグ陸戦条約の占領規定は有効となる)
(ポツダム宣言などを含めて構成された降伏文書は戦争の終結を意味せず、ただ単に「停戦を履行する条件」を意味している)

>判例は独自論@Aから矛盾があるから
矛盾ではなく両立・共存・独立して存在
(これを>>26に当てはめれば無条件降伏論は維持不可能になる)


ついでに26に以下を追加しておこう

不明数の無条件降伏論と、不明数の条件付降伏論があり、根拠は降伏文書である
無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない
これらとは別にある1つの有条件論を支援する意味の判例が出た
これら残る条件付降伏論は「一意に判例を根拠」において無効か?

答:有効

上記(註:26を含む)複数例を構成するにおいて、答えを導く根拠法は何か、そのうちの1つを答えよ

答:憲法76条

上記の答えを踏まえて、判例と学説、同じ事象を判断する上で日本法においての最終判断はいずれを用いればよいか

答:判例

判例は憲法76条における意味を以ってしてすべて一意であるか、また、すべて一意でなければならないか

答:いずれも否
47名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 13:49:30.89 ID:zzLo+yo+0
>>45
要約トンクス。

まあ、あれだな。

自分らに都合悪い条文は「失効」とか
「降伏文書」と書かれているのを「休戦文書」と読めだの。

まあ、有条件派の論拠というのはどうもこうやって無理九里しないと論が成り立たないというのがよくわかるよな
48名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 14:36:02.27 ID:sreY48U/0
>「降伏文書」と書かれているのを「休戦文書」と読めだの。

 法の名称にとらわれて中身を一切見ない無条件降伏論者お得意の嘘論
 (法1つを焦点とした場合、「法のタイトルに法的拘束力はなく、法条文そのもののみが法的拘束力を持つ」という法解釈の基礎中の基礎を踏みにじる発言w)

降伏文書の中身はどれをとっても休戦協定を超えた内容は存在せず、ましてや講和や賠償などの規定は一切ない

 降伏文書が停戦協定(休戦協定)を超える意味を持つというのであれば、その法的論拠を出典せよ
49名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 15:33:15.36 ID:sreY48U/0
まぁ、日本にしてみれば降伏文書の受諾で戦意喪失だったから軒並み終戦と謳う
(無条件降伏派の拠り所は、意外にもこんなちっぽけなもの)
日本が法を遵守し9月2日以降戦闘行為を行わないという前提のもとに論が構成される
いかにも民族的発想だし、それ自体は別にかまわん
国家の主権が(再)戦闘の意欲を失ったことを国民に知らしめた陳腐なラジオ放送の日を「終戦記念日(終戦の日)」とすることはいかにも民族的発想である

だが、敵国にしてみれば降伏文書だけで戦争が終結したとは思っていなかった
端的に書けば、日本が再戦闘を起こすはずがないという保障がどこにも得えられず、

 現に、質として沖縄が軍事占領されている(米の反応)
 現に、北方四島とそのさらに北は軍事侵攻が続いている(旧ソ連の反応)

(つまり、日本が法を遵守し9月2日以降戦闘行為を行わないという保証がないことを示す)
8月15日や9月2日の終戦という言葉は、日本側の性善説に過ぎない
現実はやはり受諾したのは停戦合意であり(ソ連はそれをも踏みにじっているが)、その内容は降伏文書の各条項からもはっきり読み取れる
特に端的なのが、降伏文書にポツダム宣言を構成する旨が条文として記載されたこと
ポツダム宣言(特に13項)は、敵国側の再戦闘実施可能の根拠として法源化するためにわざわざ降伏文書で指定されている
50名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 17:22:09.70 ID:zzLo+yo+0
>降伏文書が停戦協定(休戦協定)を超える意味を持つというのであれば、その法的論拠を出典せよ

「降伏」とは一方が降参を宣言し、双方が争いをやめる休戦協定のことなので
降伏文書が停戦協定の一種であることは否定しないが、しかし、条約のタイトルが「降伏文書」と書いてあるのに
わざわざこの「降伏」を「休戦」に書き換えろとかいう必要性もないし、許容性もない。


条約のタイトルの文言どおりにありのままに「降伏」文書と読めばいい。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 18:25:07.11 ID:sreY48U/0
>わざわざこの「降伏」を「休戦」に書き換えろとかいう必要性もないし、許容性もない。
しかしながら
>「降伏」とは一方が降参を宣言し、双方が争いをやめる休戦協定のこと
とあるように降伏文書が法性格上停戦協定(休戦協定)であることは認めるんだな

 降伏文書が停戦協定であることをはっきり認めろといっている

停戦協定である以上、停戦協定締結国は戦闘状態にならないだけで未だ交戦国であることが確認されればそれでいい
戦争の終結は、基本的には講和(講和条約)が担う

で、タイトルを読み替えるまでもなく降伏文書が停戦協定であることを認めているのに

 何でタイトルを読み替える許容性の話になるんだ?

つまり

 何で許容性などという法的意味の存在しないものに話を摩り替えてごまかそうとしているんだ?

ID:zzLo+yo+0あふぉまるだしw
52名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 18:30:39.64 ID:zzLo+yo+0
だから、無条件派は停戦協定なのははっきり認めているぞ。
日本は何のためめに降伏したんだ?国体を護持するためか?民主化したいからか?
違うだろ?戦争を止めたいからだ。これが本質だ
だから、日本の降伏は文句無く休戦だ。それ以上でもそれ以下でもない。

ただ、契約書のタイトルが「降伏文書」とある以上、「休戦文書」と読み替える必要性が無い
法律を捻じ曲げているんだよ。有条件派は
53名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 18:36:43.23 ID:yw62gGCc0
「殺人事件」を「刑事事件」に呼び変えろとかいう必要性はないし、許容性もない。
わざわざ「降伏」を「休戦」に書き換えろとかいう必要性もないし、許容性もない。
同じこと。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 18:48:58.89 ID:sreY48U/0
いや、ここに大きな落とし穴があるのだが、ID:zzLo+yo+0は気づいていない

 停戦協定締結国同士は交戦国であるということ

(特に、降伏文書は日本の壊滅を是とする法源でもあるため、交戦国でなくなる日は降伏文書の効力失効日でもある・降伏文書の失効の条件は上位条約となる講和条約の締結など)
コレがもたらす意味は

 ポツダム宣言12項が示す撤退の是非は日本に課される条件を元に決定する

となるということ
判例厨が提示していた民法解釈的キャップ説は、降伏文書が停戦協定であってはならないため、

 ID:zzLo+yo+0の言葉通り降伏文書が休戦協定であるなら、占領解除の条件付(裏返して、占領を是とする条件付)である降伏となる

まぁ、簡単に言えば、

 結果的にマイナス条件論を唱えてしまった無条件派のアフォ同様、ID:zzLo+yo+0もID:zzLo+yo+0自身の唱える無条件論とは別の無条件論の一角を崩壊させてしまったということだ
 無条件論はそのすべてにおいて無条件でなければならないのに、注意力不足で別の部分に風穴を開けてしまった無責任なID:zzLo+yo+0に同情を禁じえない

お勤めご苦労w
55名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 18:59:30.10 ID:sreY48U/0
ちなみに、ハーグ陸戦条約が1945当事総加入条項にて適用除外とされている点については

 この結果にかかわらず、降伏文書たる停戦協定とハーグ陸戦条約が、双方継続中の1949においてジュネーブ協定によって総加入条項が撤廃されたことで変化する

つまり、停戦合意文書であり交戦国である状態のままの各国の占領行為は1949年以降のハーグ陸戦条約の適用対象であり、降伏文書が無条件で居続けることがこの点からも不可能になった
(ハーグ陸戦条約の不適合の論拠に総加入条項と交戦国が定義されていたが、停戦協定の是の回答でその双方が崩壊したため)

確認しておくが、1949までに日本国と講和(法性格上の講和と同等のものを含む)を成し得た国は存在していない
言い換えれば

 1949当事も降伏文書は有効であり、日本の降伏は1949も継続中である

1945のみに着目した皆さん、お疲れ様でした
56名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 19:01:12.53 ID:yw62gGCc0
刑事事件と呼び変えると暴行事件と殺人事件の区別ができない。
降伏文書は国同士の休戦協定だけれどもわざわざ刑事事件のように呼ぶ許容性はない。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 19:35:12.52 ID:zzLo+yo+0
まったくだ。

有条件派は、「日本民族はアメリカ民族に優越するから「降伏」という文言は屈辱的だ。「休戦」文書に読み替えろ」とか言いたいんだろうけど
法律は文言を素直に読むことが大事だ


無条件派は「降伏」=「休戦」ということについては些かも争うつもりはないので、長文力説ご苦労
58名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 19:38:24.18 ID:zyzEiNCc0
永久占領論、総加入条項失効論は完全に論破されてしまったので
今度は休戦論に議論をシフトしたみたいですね^^
59名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 21:39:15.79 ID:2Hhbuauo0
いや、休戦論からシフトして永久占領論、総加入条項失効論(これらの対案)へシフトしたのは無条件派のほう
休戦論を崩そうとして永久占領を是とした有条件論に対し永久占領を否定したのが始まり

 論破どころか、休戦論そのものすら崩せていない

おまけに、

 >>57で降伏文書が休戦であることを認めているので、結果的に降伏文書が有条件であることを認めている

というわけで、論戦は判例厨のみに絞っても差し支えないだろう(判例厨の論法が崩れたのを確認した時点で有条件が確定する)
ハーグ陸戦条約の総加入条項がどうとか言う前に1949時点でハーグ陸戦条約の適用を無条件派が事実上肯定したからね
1945時点での結論を待たず降伏(降伏代償占領とでも言えばいいか)にかかわる事象はハーグ陸戦条約適用が最終結論だ
したがって、いまさら総加入条項がどっちでも結論が変わらない

 つまり、ID:zzLo+yo+0とID:yw62gGCc0は総加入条項に固執しただけだったので蚊帳の外というわけだ

お疲れ様w

>刑事事件と呼び変えると暴行事件と殺人事件の区別ができない。

 日本の事象については降伏文書=休戦協定(降伏文書と休戦協定の完全一致)なのに強引に読み替えを強制してそれを否定しただけだろw
 つまり、トートロジーなんだよお前らの論法は

暴行事件だろうが殺人事件だろうが、適用法は刑法
降伏文書(条約)にまつわる事象が複数であるならこの事例の適用(刑法の細分適用に関する考察)は考慮に値する

 しかし、話題の休戦協定の適用事象はたった1つであり細分化そのものが存在しない
 つまり、刑法における暴行・殺人の細分化を誤適用しておおいに失敗したただの笑い話ということ

お疲れ様w 今日の天晴だ
60名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 21:46:18.36 ID:2Hhbuauo0
気づかないようだから書いておこうか

 総加入条項のくだりは、お前らが放つ矛盾を先鋭化するために利用させてもらったまで
 俺は最初から判例厨の唱えたキャップ論を崩すことしか念頭にはない
 判例厨のキャップ論が無条件派の最大のボトルネックだからな

で、その過程でなぜか無条件論者からマイナス条件論が出てきたわけだが・・・・
コレは俺も誤算だった

 総加入条項だけを論破すれば無条件降伏確定だって??
 とんだお笑い種だ

しかも

 >今度は休戦論に議論をシフトしたみたいですね^^
 なるほど、こうやって話題をずらすことで煙に巻こうとしていたわけだ

ホンと、お疲れ様・・・・俺にコケにされていたことも知らず論点違いの熱弁を二人掛で
しかも、無条件派提唱の新たな有条件論(→マイナス有条件)の構築まで手伝ってもらって、ある意味感謝してるぜ
61名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 22:05:58.68 ID:zzLo+yo+0
まあ、長文てせ独自論。ごくろうなこった。
お前が誰にも相手にされず孤立無援で発狂中だということはよくわかった。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 22:23:34.21 ID:2Hhbuauo0
毎度毎度独自論での逃げご苦労
孤立無援?

 その程度の語彙しかないか?wそれでは発狂には程遠いぞww

なんだ、2つ以上もある有条件論のそのいずれも崩せないで「詫び入れ」か
論述の強度という意味では判例厨の方が相当上だなw
判例厨は対抗論を独自論と切り捨てずに判例至上主義の論拠で真っ向勝負だった

 独自論と切り捨てようとして撃沈したのはお前らが最初かもしれない

ID:zzLo+yo+0から「独自論」「発狂」が出てくるときは、相手の論の否定が混じらないのがその特徴

 つまり、論争を捨てて完全に逃げ腰なわけよ
 ・・・・それこそ狂犬病の犬みたいに無謀に噛み付いた割には我に返って尻尾を巻いて逃げるだけの

「独自論」や「発狂」が出てくるたびに、無碍に貶められる他の無条件論者が哀れだと思うわw
最後に

 詫び入れご苦労、もう下がってよいぞw お前の枕が濡れたくて待ってるぜww
63名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 22:59:27.67 ID:zzLo+yo+0
都合の悪い法文があれば「それは失効した」
都合の悪い法文があれば「それは読替えろ」


ここまでくりゃ、もう法学じゃねえよw
民族的長文ご苦労。長文過ぎて読む気が起きんがまあ共鳴したといっとく。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 23:17:48.43 ID:2Hhbuauo0
>都合の悪い法文があれば「それは失効した」
憲法に保護された法の最終判断のひとつがそれを肯定してますが何か?

>都合の悪い法文があれば「それは読替えろ」
完全に同義のものを読みかえるのに何の差しさわりがありましょう?

>ここまでくりゃ、もう法学じゃねえよw
あなたの場合は法学どころか小学国語も修了できてませんね

>長文過ぎて読む気が起きんが
これしきの文章が長文となれば、法学を学ぶための参考書は読む気がさらさらないんでしょう
本当に法学を学んだのでしょうか?懐疑的ですねw
そんな状態でよく藤田氏の参考書を読めましたね

 あぁ、自ら読んだのではなく他人の抜粋を利用しただけか、それらしいというだけで意味もわからずに

民族的脊髄反射レスご苦労。長文をまともに読めないことを吐露してくれてありがとう。

 ちなみに、正しい「共鳴(共感)」の意味、わかるかい?>>ID:zzLo+yo+0
 小学国語の問題だよw
65名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 23:22:34.52 ID:2Hhbuauo0
無条件派が覆せなかった点を整理しておくと

・原爆判例に見る時際法観点の総加入条項無視肯定判例と憲法76条による確定(法判断のひとつとしての確立)
 併せてハーグ陸戦条約に絡む無期限占領の法源存在の肯定と、それがもたらす降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件の存在
・1949年時点での継続占領事象に対するハーグ陸戦条約占領法源の再適用(総加入条項の完全撤廃)
 併せて降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件への変化
・無条件派が肯定した法的マイナス条件論

とりあえずはこのあたりだな
66名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 23:26:40.56 ID:zzLo+yo+0
お前が勝利宣言したところだなwww
ちなみに、原爆判決はハーグ法ではなく慣習法を適用したものというのは藤田評釈で決着付いたからもうお前の独自論は相手にされてないというのが正解だろう。
67自作の司法ギャグ漫画最低な出来だったよw:2013/03/16(土) 23:28:39.70 ID:R7HKOvYL0
Wiki非ログイン編集に端を発する在静岡(自己紹介欄よりw)自傷弁誤死Cbh~の億評価履歴バレから早2年w

評価: 非常に良い落札者です。 評価者:**_*******(3910) この人からの評価をすべて見る
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馬鹿美濃他所様に迷惑かけるなつってんだろwww
68名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 23:34:50.70 ID:zzLo+yo+0
お、即時取得の馬鹿が来たか。一年ぶりだな

今、新しい有条件派の発狂クンがいるから、かつての有条件派として援護したらどうよ?

こいつの持論は、永久占領肯定、総加入条項失効論という斬新な説なんだが
69名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/16(土) 23:40:44.07 ID:zzLo+yo+0
あと、降伏文書を休戦文書に読み替えろという独自主張もしているな
70名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 01:33:00.20 ID:Yxhv0lsI0
自傷が独自主張と書く時はわざと曲解して論点ずらし中という意味
71名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 01:44:38.04 ID:ooPwHxoy0
>藤田評釈で決着付いた
それ、前にも言ったように「原爆判決が総加入条項を認定した事実の皆無」により崩壊してる
藤田氏が提示したその部分を原爆判決から抜粋しなよ

 できないから(存在しない故)

藤田氏が総加入条項について提示したものは、原爆判決ではなく別の判例
あっさり矛盾を突かれたな、このアフォ

>降伏文書を休戦文書に読み替えろという独自主張

 っ>>52
 >だから、無条件派は停戦協定なのははっきり認めているぞ。

独自主張ではなく、無条件派の主張ですね
読み替えるまでもなく同一ですから、読み替えても何の問題もありません
ちなみに、俺は「休戦文書」とは一言も言っていない、「休戦文書」は無条件派の捏造
頭に血が上って、読み替えるべき部分を錯誤している
俺が読み替えるなら「降伏文書というタイトルの停戦合意条約(停戦協定・休戦協定)」で、これ以外はない
あっさり矛盾を突かれたな、このアフォ

このアフォのやることは、ことごとく相手の発言を恣意的に捻じ曲げて独自主張とレッテルを貼るのみ
「休戦文書」なるワードを最初に使った(>>47=ID:zzLo+yo+0)のが>>69=ID:zzLo+yo+0だということもこの裏づけになる
安易に墓穴を掘るような発言の軽いアフォに独自論と称されても痛くもかゆくもない



で、即時取得って誰?ID:zzLo+yo+0の脳内論敵か?

 「休戦文書」といい、「即時取得」といい、すげぇ妄想家だなw自傷弁護士君
72名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 01:45:40.95 ID:ooPwHxoy0
>>70
誰?
73名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 02:34:12.54 ID:mn+ymad+0
藤田氏が「総加入条項は有効」っていっている以上
ここでの無効宣言一つで結論を変えるのは無理でしょう。

その結論に批判があるなら藤田氏に電凸して論破してきてください。
74名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 04:19:37.71 ID:ooPwHxoy0
>藤田氏が「総加入条項は有効」っていっている以上

 それが原爆判例のことを述べていないことは自明の理
 藤田氏が原爆判例中の総加入条項について言及したなら、原爆判例に該当があるから抜粋して出展しなよ

出典できないなら、@藤田氏の説を恣意的に曲解した、A藤田氏が勘違い、どちらかということになるが

 普通に考えればにちゃんねらーの主張である@だろう

ついでに
>その結論に批判があるなら藤田氏に電凸して論破してきてください。

 故人を冒涜するのもいい加減にしろ
 まともな議論や水掛け論以前の問題であり、不愉快極まりない

以上、終了
75名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 09:40:49.68 ID:SktDZrwj0
「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」


昭和50年報 232頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法

5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)

「この判決は、八年半かかったといわれるが、問題の点について始めて下された公の判断として国際法的にも重要な意味を持つものとしてみられ、
国際な反響もあるようである。
原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため、
裁判所が国際法上の慎重な考慮を加えたことにも敬意を表さねばなるまい
(なお、総加入条項の効力を否定する判決は、この判決を含め現時点で一件も存在しないようである。)」

昭和50年報 232頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法

5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
76名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 09:46:07.66 ID:SktDZrwj0
占領規定完全否定・総加入肯定した判例、筒井を論破してくれ


「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。

国際法辞典/筒井若水/223頁)


【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日


陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。


【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号

まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
 ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。


まあ、はっきり筒井と、東京地裁は「交戦国」「総加入条項」いずれにしても、2条からハーグ法を非適用にしていると明確にしている。




私も図書館などでよく調べたつもりですが
少なくとも、平成の世となった今の段階でもハーグ陸戦規定2条の総加入条項は有効ということです。
「失効になった」という説はみられません。(国際関係法辞典の「総加入条項」の項参照)
77名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 11:20:18.87 ID:ooPwHxoy0
さて、俺はドン・キホーテらしいが主張してみるかw
そのドン・キホーテの主張に正当なる反論が出来るか楽しみである
どうせ独自論として逃げるだけだろうがw

>>75
>原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため

 いまだにこの記述の根拠となった部分を原爆判例から出典出来ないでいるのかよw

以下、抜粋できない理由を考察する
藤田氏の「誤解」は、原告の主張に総加入条項があったかどうかにかかわらず、

 (原爆判例の)判決理由で総加入条項に一切触れていないこと
 その上で判例がハーグ陸戦条約の諸条項について違法と断じたこと

また、原告の敗訴という形で裁判は構成されるが、

 原爆の違法性という点では判決理由で原告の主張を認めていること
 その根拠として、(無条件派主張であれば総加入条項によって本来適用不可能なはずの)ハーグ陸戦条約が法源とされたこと
 この違法判断自体には藤田氏が異を唱えていないこと

以上5点を明らかに失念している(書籍にする上で恣意的である可能性も言及する)
で、

 著者が権威であることに胡坐をかいて、その後の検証を行わない後発法曹(ID:SktDZrwj0)の態度は明らかに怠慢である
 この後発法曹の怠慢態度は、無条件降伏派が圧倒数を占める

(簡単に言えば、「権威の発言だから無条件にそうなんだ」と、本来ID:SktDZrwj0自らも行うべき法解釈を放棄して怠惰を貪っている)
余談ではあるが、まぁ、権威の書籍にありがちな誘導の部分を指摘するなら
>今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。

 その「外野」の動きと「日本における原爆投下事象」の判断はリンクする必要がなく、恣意的誘導である

日本司法の原爆に対する判断は、藤田氏本人の記述である・・・・
>判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、
>(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、
>慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
・・・・のとおり、日本とアメリカ間で適用されると断じているのが真であり、慣習法として機能しない可能性のある国家は今回の事象の対象外である
コレも藤田氏の失念事項であろう(わずか数行前にもかかわらず、である)
総加入条項の是非について原爆判例が言及のない状態を、藤田氏のように慣習法としてと判断するか、俺のように適用除外としてと判断するかは意見が分かれるだろうが

 少なくとも、原爆判例では総加入条項を是とも非とも言及していない

そして、(ここでであえて俺の主張を排し)藤田氏主張だけでいくなら

 >(略)慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
 は、憲法76条によって確立した司法判断の最終のひとつである

(つまり、条約より慣習法が優先することがあるとしたということ(*1)・コレが憲法76条下の判断であるということ)
(*1:これを俺は1945当事のユス・コーゲンスの概念と理解する)
藤田氏がその後の行でどのように反論しようが、藤田氏本人の記述どおりのこの部分は覆らない(判例であり、この判例のまま結審したため)

では、俺が藤田氏の誤解であると主張する以下の部分を逆に論破してみなよ
相手は一介のにちゃんねらーだ、藤田氏レベル相手ではないからたやすいだろ

 ・原爆判例の判決理由において、総加入条項を有効とする判断部分を抜粋せよ

俺の回答は「そのようなものは存在しない」だ
以上、終了
78名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 12:22:37.60 ID:5ccz4/180
>>76
>私も図書館などでよく調べたつもりですが
少なくとも、平成の世となった今の段階でもハーグ陸戦規定2条の総加入条項は有効ということです。


お手数かけて申し訳ない
トンクス

総加入条項そのものは削除されてなるわけでもないから、有効のままなんだろうね
ただ、ハーグ法は「国際慣習法の一部となったことが疑いない国際人道法条約」としている国連事務総長報告書(安全保障理事会において全会一致で承認されている(1996年7月8日)
んで、ハーグ法は適用できないが、慣習法としてハーグ法を適用できるという余地はあるので、原爆判決が慣習法を使ったのは先鋭であったであろうね。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/17(日) 19:30:04.23 ID:ooPwHxoy0
で、藤田氏の裏づけまだですか?
原爆判例から見つけられずに涙目ですか?w

>>76,78
>ハーグ法は「国際慣習法の一部となったことが疑いない国際人道法条約」(略)(1996年7月8日)
その前に

 っジュネーヴ共通二条

1949当時継続占領だった行為についてはジュネーブ諸条約が法源となる
ちなみにこちらは、「総加入条項?なにそれ?」の世界
藤田氏が
>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。
としたのを逆手に取れば、ジュネーブ諸条約で総加入条項が排除されたのは、(藤田氏の言葉をコラージュすると)

 まだ世界のあちこちに、総加入条項が排除に値するという慣習化(ユス・コーゲンス的排除)の動きがあったからであろう。

と言える
したがって、1945当時も総加入条項が無効とされる判断は存在するにはばかりはない
雑多の判例がそれを採用するかどうかは、裁判の性格上、原告の主張能力の面から考えて

 時際法観点からまともに判断した事例は皆無に等しい
 (=原告の主張以上の判断はたとえ事実に反しても行わない&判例至上で自らはまともに判じないという司法にありがちな職務怠慢)
 慣習法やユス・コーゲンスなどを暗に用いて判断したのは原爆判例くらいであろう

もちろん、判例至上主義に胡坐をかいたまったくの不勉強であるその他雑多な判例も憲法下での最終結論である以上捨て置くべきではない
しかし、同時に同憲法下で当時の状況を正しく法判断したであろう原爆判例もまた捨て置くべきではない
したがって、これら判例を総括すると

 日本国司法としては、1945当時総加入条項が有効だったという司法一致の断定をすることは出来ない

となり、総加入条項を論拠にしたあらゆる議論は、個別に判例化した事件を除いて双方の可能性が存在することになる
つまり、

 無条件であり続けなければならないための「総加入条項の適用」論拠は、総加入条項の判断自体に有条件論拠の可能性(総加入条項の不適用論拠)を秘め、それを憲法76条を根拠に否定できないため崩壊する

以上、終了

以下は余談だが・・・・
まぁ、「マッカーサー様怖い」で作成された色つきの判例を至上としている今の司法は、当然のごとく「マッカーサー様怖い」をも継承しているのだけどな
80名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/18(月) 00:05:00.02 ID:uCEnAo5M0
藤田が間違いだというのなら、関西大学に突撃して藤田教授を論破すれば言いだけ
そうすりゃ、原爆判決の評釈はお前が正しいというのをみとめるよ。

ただ、藤田評釈によれば判例が慣習法を適用しているということなので、論破ができないうちは2chの独自論よりこちらを採用せざるえないよ
81名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/18(月) 01:04:27.97 ID:YgCHCjeK0
>>80
お前、レス読んでないの確定だな
藤田氏の論破は俺には出来ない
そして、藤田氏の間違い云々は、俺が大学に出向くかどうかよりも簡単に

 藤田氏の著書を読んで出典した本人が、俺の指摘を崩す当該部分を抜粋をすれば済む
 藤田氏は原爆判例に総加入条項云々があると記述したわけだから、左記を肯定するのであれば抜粋不可能という事態は絶対にありえない

いずれにせよ、俺が藤田氏の論破の機会はすでに永久に失われているので、

 残るは原爆判例からの抜粋のみが唯一の反論の機会である

俺は当該部分はないとすでに回答したので

 後は無条件派である誰某が当該部分を抜粋すればいい

以上、終了
で、最後になるが・・・
俺はちゃんと>>74でお前らがそういうへまをやらないように釘を刺している
俺が、いや、世の中の生きている全員が藤田氏を論破できない最大にして唯一の理由は

 藤田久一氏は他界されている

どうやら、「墓」と話が出来るのはID:uCEnAo5M0だけのようだな、すごいスキルだわ
82名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/20(水) 03:43:25.00 ID:4V6F+HtF0
難しい事はわかりませんが、私は単純に日本国は無条件降伏したのでは
ないと思う。日本軍は無条件降伏した。

1)日本の降伏とは要するにポツダム宣言を受諾したって事でしょう。
2)ポツダム宣言には、全日本軍の無条件降伏を求めている。
3)ポツダム宣言には2)以外に日本の降伏条件がいろいろ書いてある。
4)日本は「全日本軍の無条件降伏」を含めてそれら条件を認めて降伏した。
5)よって日本国の降伏はポツダム宣言に定義された条件付きの降伏。
6)ただし日本軍の無条件降伏についても、ポツダム宣言では降伏した日本兵は
  戦犯裁判該当者を除いて、民間人になって国に帰って普通に生活する事を
  許すと言う条件がついていた。

じゃないの?

日本国が無条件降伏したのなら、日本国土の定義も占領軍が撤退する
条件も何もポツダム宣言に書いてある意味がないし。

上のほうで書かれてあるけど、連合国はドイツに対してはポツダム宣言に
相当する降伏条件の提示はしなかった。ドイツ降伏時のドイツ軍を西側に
降伏させたい等のドイツ側の要請(降伏条件)もまったく受け入れず、ドイツ
降伏後のデーニッツの地位すら認めず、まったく交渉の余地のない降伏
だった。こういうのを無条件降伏って言うんじゃないの?

ちがうのかなー
83名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/20(水) 04:14:20.70 ID:M75F3/zE0
ちなみに基礎中の基礎かもしれないけど一応、皆さんご存知ポツダム宣言。

1)吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の
  国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2)3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。
3)世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された
  場合に、ドイツとドイツ軍が完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が
  完全に壊滅することを意味する。
4)日本が軍国主義者の指導を引き続き受けるかそれとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が
  到来したのだ。
5)吾等の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩しない。執行の遅れは
  認めない。
6)日本を世界征服へと導いた勢力を除去する。
7)第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域
  内諸地点の占領
8)カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び
  四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
9)日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。
10)日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。
   捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を
   強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の
   自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
11)日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と
   再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が
   許可される。
12)日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を
   求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は
   撤退する。
13)我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について
   日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを
   要求する。これ以外の選択肢は、迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。

よくまあこれだけの条件を連合国側に提示させた、敗戦確定の戦いとはいえ日本軍よく
がんばったよと思う。で、これって日本国の降伏条件だよね。ドイツの降伏と比較すると
ものすごく違うと思う。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/20(水) 05:25:08.17 ID:MTpb53dJ0
>>83
多くの国民は救われたが
明確な根拠も無く処刑された7人の基本的人権は
無視してかまわないのか?
85名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/20(水) 09:56:13.39 ID:riGpoy/W0
>>82-84
>難しい事はわかりませんが、私は単純に日本国は無条件降伏したのでは
>ないと思う。日本軍は無条件降伏した。

 俺も難しいことはわからないが、この文章が支離滅裂だから続く説明が説得力がないのはよくわかった

まぁ、それはそれとして、

1:一部誤り・大日本帝国が受諾したのは降伏文書という名称がついた「停戦合意条約」、ただし、その構成要素のひとつとしてポツダム宣言が存在
2:正しい
3:誤り・政府に対して(行為的意味の)降伏という言葉は一切ない
4:評価不能・3が誤りであるため評価できない
5:評価不能・3が誤りであるため評価できない
6:評価混在・軍関係者が俘虜となっているかどうかによってその後の対応が異なるため、一律評価はできない

>日本国が無条件降伏したのなら、日本国土の定義も占領軍が撤退する
>条件も何もポツダム宣言に書いてある意味がないし。
評価不能・降伏文書が停戦合意条約であるため、上記「降伏」を概念的降伏ではなく停戦合意と判断すると評価が簡単に変わるため

>上のほうで書かれてあるけど、(略)。こういうのを無条件降伏って言うんじゃないの?
ナチスドイツ軍が無条件降伏を行ったかどうかは本スレの議論対象外
当該評価はスレが1つ立てられるほど複雑

>明確な根拠も無く処刑された7人の基本的人権は
>無視してかまわないのか?
誤り・根拠法は降伏文書(条約)に構成されたポツダム宣言の第10項
(>一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ)
86名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/20(水) 09:57:25.22 ID:riGpoy/W0
ごめん、85の冒頭3行は破棄してくれ
削除を忘れて送信してしまった、申し訳ない
87だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/22(金) 09:50:12.51 ID:jjV4bxhv0
>>46
>無条件降伏判断に絡む裁判においてあまたの判例が無条件降伏を是とする判決が出た
>しかし、現状において一部の条件付降伏論は司法判断がなされていない
>そのうちさらに一部の条件付降伏論者は判例を参考に無条件降伏に考えを改めた
>しかし、残る条件付降伏論者は考えの変更を行っていない

もしそういうことなら、北方領土についてもシベリア抑留についても、戦勝国ロシアの決めたことに対して、
敗戦国日本の側から公式に異論を述べたりなんかするなよ!

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
88だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/22(金) 09:52:46.80 ID:jjV4bxhv0
>>52
>だから、無条件派は停戦協定なのははっきり認めているぞ。
>日本は何のためめに降伏したんだ?国体を護持するためか?民主化したいからか?
>違うだろ?戦争を止めたいからだ。これが本質だ

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
89だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/22(金) 09:57:59.44 ID:jjV4bxhv0
>>76
>占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。

  その条件についても、
  その条件についても、
  その条件についても、
90だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/22(金) 10:00:53.14 ID:jjV4bxhv0
>>82
>上のほうで書かれてあるけど、連合国はドイツに対してはポツダム宣言に
>相当する降伏条件の提示はしなかった。ドイツ降伏時のドイツ軍を西側に
>降伏させたい等のドイツ側の要請(降伏条件)もまったく受け入れず、ドイツ
>降伏後のデーニッツの地位すら認めず、まったく交渉の余地のない降伏
>だった。こういうのを無条件降伏って言うんじゃないの?

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
91名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/22(金) 14:35:55.15 ID:2gL+k2Qn0
>>76
>占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。

1 土地接収の法的根拠についての米軍の見解
 米軍による広大な土地の占拠、もしくは新たな接収、無償使用は国際法上どのような根拠に基づくものであったろうか。
米軍は「国際法の下で賠償なくして略取しうる私有財産」(布告七号)といいながら、当初国際法上の法的根拠を何ら
示さないまま、無償使用を続けた。
 講和発行後の一九五三年一二月五日発布された米国民政府布告二六号「軍用地内における不動産の使用に対する
補償」の前文の中で、「一九○七年一○月一八日第四回「ハーグ会議」において定められた陸戦法規及び陸上戦闘の規則、
慣習に関する規定第3節第52条の条項に基づき、合衆国軍隊は、占領軍が必要とする不動産を収用し、これを占有した」
と述べている。すなわち、米軍はこのときになって初めて、広大な土地の占拠・接収の国際法上の根拠が、
ハーグ陸戦規則第五二条にあったことを明らかにした。同時に同布告は、引き続き「公共の目的のために無償で
私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し、かつ又琉球列島住民にとって耐え難い事である」と述べ、
米軍の長期にわたる土地の無償使用が許されないものであることを認めるに至った。
http://www.jca.apc.org/HHK/Tsushin/109/109_torikesisosyo.html

http://www.junposha.com/library/pdf/60008_06.pdf
92名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/22(金) 21:55:26.34 ID:uc5hhzp40
哲学的には、日本民族は、国際法、アメリカ民族、ソ連民族に優先する。
アメリカ民族を代表するのはルーズヴェルトであり、ソ連民族を代表するのはスターリンであり、日本民族を代表するのは俺と江藤、だっつんだ。
だから、俺と江藤が民族的にこれが正しいといえば、判例や学者が国際法的観点で日本の無条件降伏を認定しても、民族的に有条件降伏となる。

ハーグ陸戦条規は、第2条によって「総加入条項」を定め、第二次世界大戦にはハーグ陸戦条規の適用がないと判例や藤田が述べている。
しかし、日本民族は国際法に優越し、日本民族を代表するのは俺だから、俺が「総加入条項は失効した」と宣言すれば、直ちに総加入条項は民族的に永久失効する。
俺は今この場で総加入条項の失効を宣言し、1945年に遡って総加入条項は失効した。
次に永久占領である。無条件派は、国際法上民族自決権から永久占領はい許されないという文献をいくつも提示している。
しかし、日本民族は国際法に超越するから、停戦した国は民族的に永久占領される義務を負う。
そのため、日本民族は永久占領される。また、中国のチベット占領も中国民族はチベット民族に優越するから、肯定される。

そして、日本の有条件降伏を決定するのは江藤と俺、だっつんである。
俺と江藤は日本の有条件降伏を宣言したので、1945年に遡って日本は有条件降伏となり、それに反対する判例と学説はすべては哲学的に失効する。


また、だっつんはソ連の北方四島占領は有条件降伏した日本民族を代表して合法だったと宣言する。
だっつはソ連民族と日本民族の平和のために北方四島は放棄すると宣言したので、哲学的に四島返還の主張は失効する。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/22(金) 22:07:01.67 ID:5pw8ar2B0
無条件降伏とは、戦勝国側が提示した条件に敗戦国側が異議がなくその降伏
条件を受け入れた場合でも、それを無条件降伏というそうだ。

ならばそれで良いではないか。

大事なことは、当時の日本人がもっとも重要視していた天皇制の存続が実現
した事だ。当時の国際環境では戦争に負ければ王家、皇室が廃止されるのは
あたりまえだったが、日本はそれを守った。この点、WW2のイタリアやWW1の
ドイツとはまったく違う。第二次大戦の日本の降伏は、世界の戦争史に特筆されるべき
大成功した敗戦、降伏だった。
94名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/22(金) 23:55:08.06 ID:Vr41IMdm0
>第二次世界大戦にはハーグ陸戦条規の適用がないと判例や藤田が述べている。
ハーグ陸戦条約の総加入条項を廃した画期的な判例も存在する

>俺が「総加入条項は失効した」と宣言すれば、直ちに総加入条項は民族的に永久失効する。
「俺」=ID:uc5hhzp40

>無条件降伏とは、戦勝国側が提示した条件に敗戦国側が異議がなくその降伏
>条件を受け入れた場合でも、それを無条件降伏というそうだ。
法解釈論者はそれでは納得しないようだ
しかしながら、その法解釈論はいまや有条件降伏論が優位にある

>大事なことは、当時の日本人がもっとも重要視していた天皇制の存続が実現
>した事だ
>日本はそれを守った。
何を条件にしきて、それを引き換えたんでしょうね・・・失ったのは北方四島ですかねぇw
まぁ、そんなことより、もっとも愚かだったのは、マッカーサー様怖いと事実上明言した当時の司法ですけど
95名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/23(土) 13:48:39.61 ID:jeuTJEct0
チャ−チル「無条件降伏と言うから犠牲が多くなる。日本軍の名誉を重んじた
        条件にしたらどうか。」
ル−ズベルト「真珠湾を攻撃した以上日本には名誉は残されていない。」
スタ−リン「無条件降伏と言わず、降伏させさえすれば後はどうにでもなる。」
96名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/23(土) 14:40:50.92 ID:VIbPWuDU0
また、論破された奴が、ルーズヴェルトとか民族論とか哲学ちかいいだしたよ。発狂タイムのはじまりだなww
97名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/23(土) 16:57:52.43 ID:Cuwn318z0
>>95-96
自演乙
98名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/23(土) 23:20:54.32 ID:M0iCQiXL0
無条件派「なぜ、お前の独自解釈宣言で国際法の条文が失効するのか?」
友情権派「俺の解釈が国際法を優越するからだ」
99名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/23(土) 23:24:09.11 ID:M0iCQiXL0
まあ、有条件派失効宣言という根拠のないホラを吹いてまで追い詰められた以上は、無条件降伏でケテーイだな
100名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 00:16:14.65 ID:93z6O2qU0
いやそれでもわからん。日本政府が降伏を決定する際に参考にしたのは
ポツダム宣言だ。それ以外の資料を日本政府は持っていなかった。そして
ポツダム宣言は連合国が日本に示した日本の降伏条件だ。その条件を
日本政府はのんで降伏した。こういう降伏の形態を無条件降伏というので
あればこれは無条件降伏だ。これの何がおかしいんだ?

カイロ宣言と違ってポツダム宣言は明確に「日本軍」の無条件降伏と
言っている。カイロ宣言は「日本国」の無条件降伏を目的と定義している。
ポツダム宣言が「全日本軍の無条件降伏」とわざわざ言い換えた理由は
何だ?
101名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 02:10:47.57 ID:7/0utAL80
>ポツダム宣言は連合国が日本に示した日本の降伏条件だ。
ポツダム宣言をよくよめ。あそこに書いてある「吾等ノ条件」とは、日本人を奴隷化しないなど
当時の国際法上書かれていなくてもあたりまえの注意的記載しかなく、あのは連合国の一方的要求だ。
日本にとっての条件など一切ない。つまり、無条件(判例)

確かに、ポツダム宣言は「日本軍の無条件降伏」とある。
しかし、降伏文書条約では国も「降伏」している。つまりも日本が降伏したのは軍だけで国は「降伏」していないというのは国際法的には間違い。

>ポツダム宣言が「全日本軍の無条件降伏」とわざわざ言い換えた理由は 何だ?
有条件派のいうように書き換えは日本軍の抵抗が激しかったからだろう。もしポツダム宣言を即受諾していれば国の降伏を免れたかもしれない
しかし、日本はあれを黙殺したよな。そして、その間に原爆投下、ソ連参戦と一気に日本の形勢不利な展開になっている。
最終的に日本が調印した降伏文書は国の降伏条約だった。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 04:13:23.97 ID:TDhkM/X60
>まあ、有条件派失効宣言という根拠のないホラを吹いてまで追い詰められた以上は、無条件降伏でケテーイだな
原爆判例、見方は2つ
1つは俺の意見、もうひとつは無条件降伏派が記述した意見
1:判例中のハーグ陸戦条約条項に対する違法判断を直接捉え、法適用に資するために邪魔になる条項が何らかの形で失効したため適用されたということを確認する場合
2:判例中のハーグ陸戦条約条項に対する違法判断を時際慣習法と捉え、慣習法の適用が本来優位法である条約を廃する事実を確認する場合
いずれにしても総加入条項は当時有文不実状態であることを原爆判例は認定している(そうでなければハーグ陸戦条約の条文に対する違法性は言及できない)
総加入条項が廃されると、ポツダム12項の内容は法的キャップではなくなる(永久占領の法源として総加入条項が無効となったハーグ陸戦条約が存在するため)
原爆判例は憲法に保護された法の最終判断のひとつである

>ポツダム宣言は(略)日本の降伏条件だ。
日本(大日本帝国)が受諾した降伏文書というタイトルの条約は、軍のみ降伏の無期限停戦合意条約
日本の降伏はどこにも明記されていない

>ポツダム宣言が「全日本軍の無条件降伏」とわざわざ言い換えた理由は何だ?
降伏文書は国の降伏を唱えていないただの停戦合意条約だから(国の降伏を意図していない)

>しかし、降伏文書条約では国も「降伏」している。つまりも日本が降伏したのは軍だけで国は「降伏」していないというのは国際法的には間違い。
>最終的に日本が調印した降伏文書は国の降伏条約だった。
国際法判断の錯誤
降伏文書条文に国の降伏の記載は一切ない

 総加入条項が明文条文であり判例を根拠に常時有効と唱える無条件派が、なぜ降伏文書解釈では国の降伏などという条文にないもので法解釈するのか甚だ不可解

国の降伏など降伏文書の条文には存在しない
重大な矛盾

 なんならこれも降伏文書(ポツダム宣言)から出典してみろよ、「国の降伏」の記載をなw
 藤田氏の「原爆判例中にある総加入条項有効判断」も忘れずに出典してくれ

まぁ、両方とも出典できないだろうけどw存在しないし
無条件降伏派は尻尾を巻いて逃げ回ってるだけ
そのきゃんきゃん吠えまくって尻尾を巻いて逃げ回っているのが>>98-99,101(ID:M0iCQiXL0=ID:7/0utAL80)であり、自傷弁護士くん

 弁護士を自傷するくらいなら、自己弁護のためにも早く出典してくださいねw
 自傷弁護士鳥頭くんの主張は、いずれも「存在する」なんだからさ
103名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 04:32:27.22 ID:TDhkM/X60
102の一部を補足修正、該当部分は以下に置き換え

>ポツダム宣言は(略)日本の降伏条件だ。
日本(大日本帝国)が受諾した降伏文書というタイトルの条約は、大日本帝国軍のみ降伏・連合国が再戦闘開始選択可能の無期限停戦合意条約
日本(大日本帝国)の降伏はどこにも明記されていない

>ポツダム宣言が「全日本軍の無条件降伏」とわざわざ言い換えた理由は何だ?
降伏文書は国の降伏を唱えていないただの停戦合意条約だから(国の降伏を意図していない)
ちなみに、カイロ宣言は法的拘束力の行使を目的とはしておらず、概念的に国の降伏を示唆してもそれが法的根拠としての国の降伏を強要するものではない
ポツダム宣言においても、カイロ宣言の踏襲は日本の主権範囲のみであり、降伏文書条約の構成要素と事実上定めたポツダム宣言とは性質が明らかに異なる

 つまり、カイロ宣言を法解釈論で解釈すること自体がそもそもの錯誤

このスレでの法解釈論者の落ちぶれが凄まじい
104名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 05:36:39.02 ID:7/0utAL80
はいはい。総加入条項失効君。長文乙。またアイタタタの判例藤田筒井論破勝利宣言
105名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 08:10:39.36 ID:dQorOnWP0
天皇及日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る聯合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。

国家統治の権限=主権を他国の司令官の制限下に置く。これが国家の降伏でなくて何だと言うのだろうか?
106名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 08:47:59.19 ID:7/0utAL80
まあ、それもひとつの事情にはなるが

法的にはシンプルに

単純に「降伏」文書条約に政府が調印しているから、国家の降伏があるでいいだろ

「売買」契約にサインしたら「売買」が成立するのと同じ
107名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 09:10:17.26 ID:1yHH3OA20
>国家統治の権限=主権を他国の司令官の制限下に置く。これが国家の降伏でなくて何だと言うのだろうか?
ただの敗戦処理

>またアイタタタの判例藤田筒井論破勝利宣言
その藤田氏の論拠すらまともにピックアップできない自傷弁護士がきゃんきゃん吠えてる

>「売買」契約にサインしたら「売買」が成立するのと同じ
その中身が売買契約でなくても売買が成立するのかw
すげぇな
108名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 09:28:54.06 ID:1yHH3OA20
>>106
もう少し補足しようか

>「売買」契約にサインしたら「売買」が成立するのと同じ
その中身が売買契約でなくても売買が成立するのかw

ID:7/0utAL80の主張を紐解く
たとえば「売買契約」というタイトルの契約に捺印したとする
しかし、その内容である売買対象の所有権は実際には売主にはなかった

 でも、ID:7/0utAL80は「売買契約に捺印したんだから売買だろ」であり、売主の所有でないものが売買によって買主の所有になる、と主張している
 ならば、誰かが俺にID:7/0utAL80の財産すべてを贈与するような内容の契約書に「贈与契約」と書くだけでID:7/0utAL80の財産はすべて俺のものになるんだな

今日の天晴その2
条文にしても契約書にしても、中身がどのようになっているのか確認もせずにタイトルだけですべて成立するのがID:7/0utAL80の民族的主張
109名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 09:32:55.20 ID:TFAsyVFW0
>>105
無条件降伏かどうかの話をしてるんだよ。
110名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 09:45:47.14 ID:1yHH3OA20
>>109
105の天晴な主張は

降伏文書というタイトルを国全権が受諾調印することで国が降伏したことになる→国が降伏してしまえば条件も何もないだろ

ということ
主張の本旨としてはスレ違いではないよ
内容はめちゃくちゃで成立しないけどな
111名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 10:10:48.17 ID:dQorOnWP0
>>109
ああ、悪い。
無条件か否かではなく、>>105は、
>>102 >>103 に対するもの。
降伏文書に国の降伏がかかれてないと言うが、主権を明け渡すのが国家の降伏で無くて何なの、と言うこと。

>>110
>降伏文書というタイトルを国全権が受諾調印することで国が降伏したことになる→国が降伏してしまえば条件も何もないだろ
いや、そんなつもりは毛頭無いんだが。
内容的に降伏文書に国家の降伏が示されてるだろ、と言ってるの。

>>107
>ただの敗戦処理
敗北して自身の身柄を他者に委ねることを(個人レベルの)降伏と言うのだから、
敗戦して国家の主権を他者に委ねることを降伏と言うんじゃないのかね?
112名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 12:21:00.73 ID:7/0utAL80
>その中身が売買契約でなくても売買が成立するのかw

いいんじゃない?
たとえば、負担付贈与の負担部分があまりに過大で、実質的に売買だとしても
「贈与契約」という契約書があったら契約どおり贈与契約ということでいい。その逆もしかり。
契約の文言に忠実にやればいい。それが法律論


休戦条約の負担部分が余りに過大で実質的に「降伏」であったとしても、休戦条約が「休戦」とあれば休戦条約でいい
ぎゃくに、何にも負担のない降伏条約が締結されることもあるだろう。それでも、法文が「降伏」とある以上、「降伏」条約ということでいい


逆に、「降伏」文書とあるのに、実質的に休戦なのだから「休戦」に読み替えろとかいうのは法文を無視した有条件降伏論の解釈で法律論ではない。
「降伏」文書をわざわざ「休戦」文書と読み替える必要性・許容性がない
113名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 12:26:08.62 ID:7/0utAL80
確かに、日本はそもそもなんで「降伏」したのか。

国体を護持するためか?民主化の道を歩みたいからか?


ちがうちがう。一日でも早く戦争を止めたいからだ



国の「降伏」の意味は、一方が降伏を宣言して、両国が戦いを止める法的義務を負う休戦条約である。少なくとも判例はそう理解している。


そういう意味で「降伏」は「休戦」とほぼ同意義である。

しかし、法文に「降伏」とあるのに、なぜわざわざ休戦と読み替える必要があるのか。そんな必要性は感じない以上、日本は降伏したといえる。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 12:28:18.34 ID:7/0utAL80
興味深いのは、有条件派は「ドイツは国も降伏したが、日本は軍のみ降伏した」という点である。

しかし、実際の条約をみてみるとこのような違いがある。


日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm

相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど


結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。


さすがに、判例はドイツ軍の無条件降伏と日本の無条件降伏を使い分けてる
115名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 12:36:22.46 ID:7/0utAL80
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件
116名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 12:40:51.14 ID:7/0utAL80
>>111

ポツダム宣言の条件は、一応今ではこう説明されている。一応一読してくれ


【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。


【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。

判例・学説の資料はこちら

http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/
117名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:22:16.41 ID:1yHH3OA20
>内容的に降伏文書に国家の降伏が示されてるだろ、と言ってるの。
では当該部分を出典してみたまえ
降伏文書は法源だから、概略ではなく法的根拠でよろしく

>敗戦して国家の主権を他者に委ねることを降伏と言うんじゃないのかね?
いや、それは独自論だろ
降伏文書において降伏というワードを対象にしたのが旧日本軍のみ
>天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
とあるように、制限はされるものの、統治の権限(=主権)が連合国に委譲されるという事実はない
基本的には日本が統治権を行使し、連合国がいちゃもんをつける、せいぜいどちらが先立ったかという鶏と卵の先行論
数多の横槍が入ってはいるものの、日本国憲法は最終的には日本国民のみで立憲された(立憲草案は連合国が絡んでいるが、実際の立憲は連合国は法的にノータッチ)

>いいんじゃない?
>たとえば、負担付贈与の負担部分があまりに過大で、実質的に売買だとしても
>「贈与契約」という契約書があったら契約どおり贈与契約ということでいい。その逆もしかり。
>契約の文言に忠実にやればいい。それが法律論

 ってことは、実質が売買契約であることを確認するまで贈与契約が真に贈与であるかどうかの確認ができなかったということだろ
 負担部分が大きくて実質的に売買だとしたら、贈与契約というタイトルでも適用の主たる法は贈与に関する法部分ではなく売買に関する法部分だろうが

贈与契約の中身が売買契約であった場合のその契約が実質売買契約であるのをID:7/0utAL80が認めているように、降伏文書の中身に国家の降伏がなければ国家は降伏しない
降伏文書の中身はすべてにおいて停戦合意とその後の戦争収拾の手続きであり、左記内容がまがうことなき停戦合意条約であることはいうまでもない

条約ではこういう国家暴力的恣意的解釈を防ぐために条約法条約を制定することになったわけだが、ちゃんと「タイトルに惑わされるな中身を見よ」と明記されてる意味がわかってない
118名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:28:08.85 ID:1yHH3OA20
>>114
>有条件派は「ドイツは国も降伏したが、日本は軍のみ降伏した」という点である。
まず断っておくが、俺は有条件派だがドイツの降伏については国の降伏とは判断していない
ドイツ論はスレ違いだが、条約という観点から言及するなら

 ドイツはWW2終結時ドイツ国家が存在していない

国家がないのだから、対象を完全に軍に絞ることは当然のことだし、

 そもそもドイツ軍に向けたその文書は条約ではない(条約であることを満たすべき「調印すべきドイツ国家」が存在していない)

「ドイツ軍の降伏文書」が比較対象ではないものであるという認識に欠ける、論外
119名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:38:40.65 ID:wGACvb260
7/0utAL80

>>114前後

すばらしい。良くまとまっている。やっぱりこういうことなのか。上記でも書いたが、
戦勝国側がこの条件で降伏しろと言ってきて、それに対して敗戦国側に異論がなく
降伏した場合は、戦勝国側が条件を出していても無条件降伏と言うべき、無条件
降伏の定義はそういうことなのかな。

そういうことであれば、日本の敗戦は無条件降伏になるだろう。

ドイツは政府の存続そのものを認められなかったなど日本とは違うが、
こと無条件降伏に関しては、こういうことであれば俺は転向だwwww

まとまった説明ありがとう。
120名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:38:40.76 ID:1yHH3OA20
>>116
>有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
>無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
無条件派の論理に矛盾がある
「ハーグ陸戦条約で総加入条項を有効と判断しているなら、国際慣習法が判断材料である注意記載は上位法であるハーグ陸戦条約で消滅する」
これは無条件降伏派の主張の肝である
つまり、

 ハーグ陸戦条約の総加入条項が有効である判断である限り、日本国軍所属の要員は当然認められるという法が存在しない
 これは、無条件派主張の注意的記載そのものが最初から存在しないことになり、法源である降伏文書記載がはじめて判断されるべき有効な条件となる

逆に、「総加入条項を廃して国際慣習法を有効」と判断するのであればそれでもかまわない

 総加入条項はどっちなんだ?有効?無効?どっちなんだ?はっきりしてくれ無条件派w
 この解釈では無効・あの解釈では有効という二枚舌論法はやめてくれw
121名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:39:57.83 ID:1yHH3OA20
>>119

 っ>>118

以上、終了
122名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:40:19.24 ID:7/0utAL80
>負担部分が大きくて実質的に売買だとしたら、負担部分が大きくて実質的に売買だとしたら、贈与契約というタイトルでも適用の主たる法は贈与に関する法部分ではなく売買に関する法部分だろうが
いや、その考慮は一切不要。お前の言う「主たる法」とはなんだ?
降伏だろうが休戦だろうが、条約(契約書)に条項に従う以外の義務以外は当事国に負担させられない。まあ、「贈与」でも「売買」でも「降伏」でも「休戦」でも、契約書の条項が「主たる法」だ
契約の成立はタイトルどおりでいい。どうせ、どっちも同じなんだから
だから、「贈与契約というタイトルでも」の部分が法的には重要。

極端な話、降伏文書が、仮に「贈与」文書条約となっていても、個別条項に従うだけだ。この場合、日本は「降伏」したのでなく「贈与」したということになる。
実質面は考慮しない。ただ個別の条項に書かれていることに日本が従うだけだ。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:53:03.38 ID:1yHH3OA20
>>122=ID:7/0utAL80
今世紀最大の天晴

確認しておくぞ
有条件派である俺の主張は一貫して「降伏文書は停戦合意条約である」

 降伏文書というタイトルだから日本は降伏したと明言したのは無条件派のID:7/0utAL80自身
 ID:7/0utAL80が明言したレスは>>106
 ID:7/0utAL80の記述は>「単純に「降伏」文書条約に政府が調印しているから、国家の降伏があるでいいだろ」

そして、同一IDが>>122

 >「極端な話、降伏文書が、仮に「贈与」文書条約となっていても、個別条項に従うだけだ。」

上記で言い訳の聞かない矛盾が露呈する、説明は以下
ID:7/0utAL80の記述から矛盾した2つを並べて出典

 >単純に「降伏」文書条約に政府が調印しているから、国家の降伏があるでいいだろ
 >極端な話、降伏文書が、仮に「贈与」文書条約となっていても、個別条項に従うだけだ。

降伏文書に国家が降伏する旨の記載条項はどこにもないのだが

 個別条項に従えば国家の降伏の事実は存在しないのに、タイトルと調印の事実だけで国家の降伏を認定した
 これがID:7/0utAL80の矛盾

うまく誘導したつもりだろうが、墓穴を掘ったな
以上、終了
124名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 13:57:36.81 ID:7/0utAL80
「降伏」文書に政府が調印したら、日本は「降伏」したといえるな
「休戦」文書に政府が調印したら、日本は「休戦」したといえるんでないか

それが素直な法解釈だろう。

あとは、どちらにしても「降伏」だろうが「休戦」だろうが、また戦いを止める法効果以外はないとみていいだろう。
個別の条項以外は日本は従う義務はない。
しかし、タイトルが「降伏」とあるのに「休戦」とわざわざ読みかえる必要性は感じないなw
125名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 14:01:13.92 ID:7/0utAL80
有条件降伏派は「降伏文書」と法が銘打っているのに
それが気に食わないという理由で、なんとかこじつけて「休戦文書」だと読み替えるわけよ?

そもそも国の「降伏」の定義なんて決まってないじゃん?だったら、タイトルどおり素直に読まないとなw
法律だよ。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 14:24:11.97 ID:1yHH3OA20
>>125
>あとは、どちらにしても「降伏」だろうが「休戦」だろうが、また戦いを止める法効果以外はないとみていいだろう。
これは同意

>>125-126
>しかし、タイトルが「降伏」とあるのに「休戦」とわざわざ読みかえる必要性は感じないなw
「降伏」に別の意味を持たせようとする無条件降伏派に最初から釘がさせるなら読み替える必要はない

 しかし、降伏文書を停戦合意条約であると解することのできないアフォどもには、停戦合意条約であると読み替えたほうが説明しやすい

降伏文書=停戦合意条約であることは疑いようもないことから、読み替えても差し支えはない
読み替えの必要のない方はスルーでよいが、読み替えても間違いではないし、より法的真実を語れる点ではむしろ読み替えたほうがよい

 >それが気に食わないという理由で、なんとかこじつけて「休戦文書」だと読み替えるわけよ?

というアフォがいるので、停戦合意条約であると明言し続けたほうがよいだろう
125と126で発言が逆になってるのな、

 >>125:>あとは、どちらにしても「降伏」だろうが「休戦」だろうが、また戦いを止める法効果以外はないとみていいだろう。
 >>126:>それが気に食わないという理由で、なんとかこじつけて「休戦文書」だと読み替えるわけよ?

あえて聞くけどさ、降伏文書が停戦合意条約であってはならない理由は何?
なぜそこまでして降伏文書と停戦合意条約を分離したがるかが不明だわ
俺がこの2つを結びつける理由は法性格が同一であることとアフォに理解してもらうためなのだが、そこまでして分離したい理由を書いてみなよw

 まともな論者なら、「降伏文書=停戦合意条約なんだね、同じだから勝手に読み替えてればいいじゃん」で済む話
 それが済まないということは、「降伏文書=停戦合意条約」であってはならない何かを推したいということでしょw

反論の余地を与えるから弁明してみな
127名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 14:34:38.52 ID:7/0utAL80
>「降伏文書=停戦合意条約なんだね、同じだから勝手に読み替えてればいいじゃん」で済む話

ああ、いいよ。それならされで。
なんどもいうけど、俺は「国の降伏」=停戦だというのに同意。分離も考えてないよ。

ただ、そんな読み替えをする必要性を感じないから国際法的に法文どおりに読むのが素直だって話をしているだけ
128名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 15:42:24.58 ID:1yHH3OA20
>>127
>俺は「国の降伏」=停戦だというのに同意

 ぉぃ、勝手な同意で俺の論を摩り替えるなよ

俺はお前ごとき自傷弁護士の安い論に同意されるような論を持ち合わせてはいない

 降伏文書には「国の降伏」(国家の降伏)の事実はない
 降伏文書には「停戦合意」という事実のみがあるだけだ

何度もいってるとかごまかさずに

 降伏文書から国家の降伏を示した条文を抜粋しろ

降伏文書というタイトルには何の意味もない
お前も言うように条約(法)は中身がすべて
したがって、

 降伏文書=停戦合意条約だが、停戦合意(条約)≠国家の降伏
 まとめれば、降伏文書(条約・法)≠国家の降伏

以上、終了
129名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 15:49:55.64 ID:1yHH3OA20
今日の天晴・・・その・・・いくつだっけ?多すぎてw

 「停戦合意条約」を「国家の降伏」と読み替えたID:7/0utAL80の存在
130名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 15:50:45.32 ID:7/0utAL80
だから、日本の降伏(停戦)だろ?
「降伏」=停戦なんだから、読み替えるのはお前の「勝手」。分離も考えてない


しかし、法文を素直に読めば「降伏」文書調印をもって日本は「降伏」(停戦)したといえるわけだ。
131名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:08:44.42 ID:7/0utAL80
無条件派は降伏=停戦と考えて、「降伏」文書という契約書の法文を重視しているだけ。
お前は、降伏≠停戦と考えて、法文の脳内読み替え重視を重視して日本は停戦はしたが降伏はしてないといっているだけだけ


はっきりいうが、国の降伏の定義が決定していない以上、タイトルに「降伏」とあるのに、日本は「降伏」してない、停戦しただけだという方が難しいぞ?
法文には「降伏」という文字しかないのだから。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:44:08.65 ID:7/0utAL80
>>119


ありがとう。このまとめは、ずっと昔から引き継がれていたテンプレだ。


あと、こういうたとえ話も、有条件派の詭弁が例え話でテンプレ化されている。



A君、B君がいたとする。この二人は、特別な契約がない限りは互いに平等であって、A君はB君に500万支払う義務なんてものはない。
あたりまえだけど、両者に権利義務なんてものは一般原則としては何もない。これが法の一般原則だ。

しかし、特別な契約(特別法)が締結されると話が違ってくる。
たとえば「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約を締結したとする。
すると、A君は一般原則ではB君に500万支払う義務がないのに、とたんにそういう義務が生じる。
この贈与契約は何も条件が付されていない。まったく無条件でA君はB君に500万支払う義務が生じる。これは無条件贈与契約である。
ただし、「条件」というのは法的には例外的な事項であることが多いので一般的には省略されることが多い。だから、これを単なる贈与契約というのが一般的である。


ところで、何が何でもこの契約に「条件」を捻り出そうとする方は、きっとこのようなことをいうだろう。

「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である!!」

これが詭弁なのは誰でもわかる。
確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。
しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。
こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない

ポツダム宣言は、せいぜい連合国の要求の上限(キャップ)が定められているか、日本人を奴隷化しないなど、条約にかかれてなくても国際慣習法当然日本に保障される注意書き規定しかないのである。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:46:08.42 ID:1yHH3OA20
>「降伏」=停戦
アフォだこいつ

 日本の降伏文書=停戦合意条約
 「降伏」は定義がないため、「停戦」と同一かどうかを考慮することができない
 イコールで結ぶなどもってのほか

>日本は「降伏」してない、停戦しただけだという方が難しいぞ?
まずはあいまいな文を正してからにしておこう
>「大日本帝国は降伏していない、停戦しただけ」

そのうえで、あらためて
>はっきりいうが、国の降伏の定義が決定していない以上、タイトルに「降伏」とあるのに、大日本帝国は降伏していない、停戦しただけだという方が難しいぞ?

 定義がないなら、法条文を直接解して判断するだけ
 で、降伏文書各条項にあるはずの「国が降伏した事実」はどこですか?

以上、終了
134名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:47:32.35 ID:1yHH3OA20
ちなみに・・・法のタイトルが法全体を物語るのが真であるならば、法のタイトルは法条文すべてでなければならないし、当然省略は許されない

 その理由は、省略することであいまいになった解釈のせいで法の示す内容に多数の解釈が生まれるからである

贈与契約の中身に売買契約が含まれるという先の例(>>112)に当てはめれば

 贈与契約というタイトルだけで判断できるなら、中身に売買契約が存在しても売買自体は無効であると主張可能になる
 (「契約のタイトルに売買契約は存在していないため、中身の売買契約はそもそも無い、タイトルの贈与契約のみ有効として捺印したので後は知らん」が法的に有効になると解釈する)

贈与契約にかかわるこの例は、法的には明らかに偽である
したがって、「法のタイトルが法全体を物語るのが真である」は、明らかに偽である

 降伏文書というタイトルの条約に国家全権が受諾調印をしたとしても、それが国家の降伏を示すものとは一切ならない

以上、終了
135名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:52:31.91 ID:7/0utAL80
>>133
「降伏」は定義がないため、「停戦」と同一かどうかを考慮することができない

じゃあ、ますます契約のタイトルどおりだろうな
少なくとも、降伏文書に書かれている内容が、国の「降伏」なんだということだ。
国の降伏という事例は国際法的には日本しか例がないから、トートロジーだが降伏文書に書いてあることが国の降伏なんだということ。
136名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:59:22.58 ID:1yHH3OA20
>「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である!!」

 こうやって条文に無いものを引き合いに出してそれを否定するのが無条件降伏派の落しどころ
137名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 16:59:52.52 ID:7/0utAL80
>>134
>法のタイトルは法条文すべてでなければならないし、当然省略は許されない
法効果の話はしてない。お前のたとえ話は不適切

あくまで「降伏」か「休戦」かの話は、効果でなく「名称」「呼称」の話
だから、お前は誤解しているよ
日本の降伏(休戦)をどう呼ぶかというだけの話。だから、実質論はどうでもいい。そういうのはすべて個別の条項できめる。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:09:52.30 ID:1yHH3OA20
今日の天晴
>「降伏」は定義がないため、「停戦」と同一かどうかを考慮することができない
これに対し異論を唱えぬまま

 >じゃあ、ますます契約のタイトルどおりだろうな
 考慮することができないことを認めているのに何で考慮してしまうんだよw

支離滅裂w
ついでに・・・・

このテンプレ(500万)が出れば出るほど無条件降伏派は惨めになる
降伏文書に国家の降伏なんてのは存在し無いのに「国家の降伏だ」と豪語するのと同じ行為
反論は以下のとおり

 「B君が司法試験に合格したら、A君は500万円をB君に贈与する」
 「B君が司法試験に合格したら、A君はB君から無期限で借りていた500万円を即時返還する」(註:引用原文を校正)

の条件同一性から、下段文章概要を・・・B=日本/司法試験=戦勝国裁定/A=戦勝国/無期限貸借=占領/500万=占領地・・・に置き換えて解決する
(上段文章は無条件降伏論者側が提示した「条件付契約」の例である)

降伏文書が停戦合意条約であることは無条件降伏派ID:7/0utAL80も直近で認めている
しかも、総加入条項が適用される場合適用されない場合双方において沖縄占領が戦時国際法を法源とすることも結果的に確認された
(無条件降伏派ID:7/0utAL80に与えたいくつかの有効な反論点に無条件降伏派ID:7/0utAL80が一切答えることができないでいるため、ID:7/0utAL80は異論なしであると断定させてもらう)
総加入条項に関する根拠判断は原爆判例であり、憲法にて保護された法の最終判断のひとつである

したがって、占領解除(手段・期限等)は法源に記された条件であり、キャップではない
(「「国際慣習法当然日本に保障される注意書き」は国際慣習法上当然である」という発言は、無条件降伏派自身の総加入条項有効説にて粉砕されている)
(逆に、総加入条項が有効でないとされた場合、占領はハーグ陸戦条約または国際慣習法という法源のもとで行われる行為であり、それを解除するための当たり前の注意書きは法源としてどこにも存在しない)

以上、終了
139名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:13:30.04 ID:7/0utAL80
負担付贈与と売買は殆ど同じだろ?
法的効果も殆ど一緒。しかし、これは法効果の話

しかし、その契約を「(負担付)贈与」と呼ぶか「売買」と呼ぶか。単なる「呼称」の話なら
一義的には契約のタイトルのとおりに読むのが一般的だろうなという話
契約のタイトルが「売買」となっているのに、いちいち「負担付贈与」だと読み替えるのは、ナンセンス。


法効果については停戦と同じとみて構わないので、お前らの主張が停戦だというのならそれに従うよ
140名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:17:11.90 ID:1yHH3OA20
>日本の降伏(休戦)をどう呼ぶかというだけの話。だから、実質論はどうでもいい。そういうのはすべて個別の条項できめる。

 何で最初から日本の降伏ありきで物が語られるんだ?

以下、紐解く
話題は国家が降伏した事実があるかどうか(降伏文書に調印したことが国の降伏を意味するかどうか)
当然、実質論が支配している(国家が降伏したかどうかという実質が問われている)

 ID:7/0utAL80の主張である、「日本の降伏」が法タイトルと調印状況で決定されるという主張なら、法タイトルは実質論の範疇だということ

自ら実質論で語っているのに気づかず
>あくまで「降伏」か「休戦」かの話は、効果でなく「名称」「呼称」の話

馬鹿だろお前 
141名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:20:16.44 ID:1yHH3OA20
>負担付贈与と売買は殆ど同じだろ?
お前が言ったんだろ

1:降伏文書に国が調印したのだから、条文構成に関係なく国家は降伏をした
2:贈与契約に自分がサインしたのだから、その中の売買条項に関係なく自分は贈与をした

この1と2に違いがあるのかよw ん?
142名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:22:07.59 ID:qHM4qoVM0
>>139

なるほどね。


無条件降伏論の主張がわかった。


@軍だけでなく、政府も降伏文書に調印しているから、日本政府の降伏がある。
Aそして、条件の判断は>>116>>132で日本側の条件が否定されているから、無条件ということか。

判例も無条件降伏のようだね。政府答弁は知っていたけど。


こういう意味だったのかとわかれば、軍とか降伏していない、条件付であるの主張は詭弁だし、わかりやすいよ。
143名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:23:18.81 ID:1yHH3OA20
(一部再掲)

>負担付贈与と売買は殆ど同じだろ?
お前が言ったんだろ

1:降伏文書に国が調印したのだから、条文構成に関係なく国家は降伏をした
2:贈与契約に自分がサインしたのだから、その中の売買条項に関係なく自分は贈与をした

この1と2に違いがあるのかよw ん?
それと、もうひとつ

 贈与契約というタイトルで調印するという前提の下、タイトルのどこから「負担付贈与」だとわかったんですか?

亜空間殺法きわまれりだな
144名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:25:41.36 ID:1yHH3OA20
>>142
>こういう意味だったのかとわかれば、軍とか降伏していない、条件付であるの主張は詭弁だし、わかりやすいよ

恣意的捏造のレッテルを貼られたくなければ校正せよ
軍が降伏していないと誰が言った?単発ID君w
145名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:29:39.85 ID:qHM4qoVM0
日本が降伏しているのは認める。降伏文書はによる国の降伏はあったのだろう。
実際はドイツの場合は国というより国がなかったから国の降伏がなかったといえたから少し違う気もする。
しかし、兵士が捕虜になっても早期に日本に帰還できるというのは条件といえないだろうかとの疑問があるな
146名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:52:36.11 ID:7/0utAL80
>>145

捕虜に関する規定は慣習法になっているのという判例があるので俘虜に関するハーグ法をさせるけど。
もともと、敵国の兵士を捕虜にできるという交戦中でないといけない。いったん日本が降伏(停戦)した以上、もう兵士は捕虜にできないのが国際法の一般原則
このあたりは、判例も認めている。ちなみに、停戦後の降伏兵が戦後に、捕虜として「扱われた」のは国際法の視点からみて、ポツダム宣言を持ち出すまでもなくすべて違法な逮捕拘束となる。

だから、ポツダム宣言9条はあたりまえの規定。

過去の議論でもこれはもう決着がついた。
シベリア抑留の損害賠償の判例や秦参謀総長の見解、あと興味があったら、「JSP:Japanese Surrendered Personnel(=日本降伏軍人)」や過去の議論をみてほしい。
時間あったら出いいけど。いまさら全部説明はできない。
147名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 17:58:47.55 ID:1yHH3OA20
>>145
>日本が降伏しているのは認める。降伏文書はによる国の降伏はあったのだろう。

 法源とその条文を提示しな
 できなければお前は恣意的捏造者だ

>しかし、兵士が捕虜になっても早期に日本に帰還できるというのは条件といえないだろうかとの疑問があるな

 各国法や国際法を根拠に俘虜となったものを各国の法やその他国際法より優先して降伏文書条約を法源として早期に帰宅させる(=既存の法を無効にする)
 当たり前のことと抜かしたアフォがいたが、俘虜に関する法等に拘束された俘虜が降伏文書の法源無くして当たり前のように帰還できるわけがない
 俘虜の期間は俘虜に関する法で定められていたとしても、早急に(帰還)という条項はどこにも無い

キャップ説はこの点からも崩壊が見えるなw
148名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:04:20.70 ID:1yHH3OA20
>146
>もともと、敵国の兵士を捕虜にできるという交戦中でないといけない。いったん日本が降伏(停戦)した以上、もう兵士は捕虜にできないのが国際法の一般原則

 そんな一般原則はざんねんだが適用できないんだよ
 上位法が存在しているからな

降伏文書が停戦合意条約であると無条件降伏派も認めているのに何で一般原則がしゃしゃり出て来るんだ?

 停戦合意条約が有効である以上、停戦合意条約締結国はいまだ交戦国(停戦は再戦の可能性を完全否定していない)
 その法源は停戦合意条約そのもの、つまり、太平洋戦争がらみなら「降伏文書」だ

「降伏文書」タイトルの読み替えが必要な意味がこれでわかっただろ、浅慮な自傷弁護士君w
149名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:10:22.09 ID:7/0utAL80
>>147
残念ながら降伏(停戦)後の兵士を捕虜にできるという規定がない。
「停戦後に無条件降伏した兵士は当然に捕虜にできる」と根拠なく有条件降伏派がいきまいていたが。未証明
証明できたら、条件になるが。。。未証明なので無条件派が勝ってね。過去の友情権派の発狂ぶりみてみな

休戦後の兵士は敵国に捕縛されずそのまま家に帰って良いというのは消極的自由は、条文の根拠なく当然の原則だろう。
150名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:10:57.51 ID:1yHH3OA20
>>146
>シベリア抑留の損害賠償の判例
ロシアがロシアの中で完結する国際法違反を行っていることについて日本司法が関与できるものではない
そのうえで、その状態を常態と考えた上で日本国司法が判断するなら、その判例は妥当性がある

 降伏文書についてのロシアの立場が明確にされていない判例は今回の議論の対象にならない
 降伏文書に絡む日本の立場が論点なので、降伏文書を無視しているロシア(ソ連)完結の事象など考慮に値しない

つまり、その判例は蚊帳の外
はい、終了w
151名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:13:28.72 ID:7/0utAL80
もはや、1yHH3OA20は発狂して何を言っても無駄だね。この馬鹿は無視していい

というか、他の人たちからも完全に無視だな。


お前の馬鹿論は説得力がなさ過ぎて第三者からみてもネグレクトだ。俺ももはや相手にするだけ無駄だろう。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:13:53.77 ID:1yHH3OA20
>>149
>降伏(停戦)後の兵士を捕虜にできるという規定がない。

 停戦と交戦を分離しているのがそもそも錯誤
 停戦は交戦の停止状態に過ぎない、いまだ交戦状態である
 (停戦は法的終戦ではない・停戦が講和まで継続した事実はあくまで結果論である)
 つまり、停戦時は交戦時と同様に適用される

はい、終了
153名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:19:30.01 ID:7/0utAL80
>>152
じゃあ、お前の理屈だと、戦争が終わった後、停戦後の兵をバンバン捕虜にして、強制収容所に送る行為は国際法上まったくの合法ということだな

中世の人狩りみたいだなww 20世紀中庸の話だぞww





お前常識がないといわれないか?現実社会で。いや、マジで。



いや、人狩りが可能というのなら、本当にそういう慣習法を証明してほしいw
154名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:28:08.14 ID:1yHH3OA20
あらら、負けですか?
以下、無条件派の所業

 藤田氏の主張の根拠が藤田氏が根拠と提示した原爆判例から出せなかった(これがもっとも秀逸)
 日本国(大日本帝国)が降伏したという事実の根拠を降伏文書法源から出せなかった
 一般原則が上位法より優位であるという証明ができていない(国際慣習法が条約より優位という判例があるにもかかわらず、である)
 マイナス条件論が無条件降伏派から提唱されているのに、一切否定しない
 「贈与契約に自分がサインしたのだから、その中の売買条項に関係なく自分は贈与をした」が真であると嘯いた
 「贈与契約というタイトルだけで「内容が負担付贈与で確定」だとわかる不思議ちゃん能力
 停戦合意条約下で再戦可能である点を忙殺し、停戦合意=法的戦争終結であると嘯いた

これだけあるのにまだ「無条件」ですか?ってか、増えてますよ、反論しなきゃいけない部分がw
155名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:30:42.83 ID:1yHH3OA20
>>153
>じゃあ、お前の理屈だと、戦争が終わった後、停戦後の兵をバンバン捕虜にして、強制収容所に送る行為は国際法上まったくの合法ということだな

 ハーグ陸戦条約またはそれを元にした慣習法が基底に存在するので、まずはそちらとの照らし合わせでしょう
 その上で、ほかに法源が無ければ合法でしょうね

ハーグ陸戦法有効説(総加入条項無効説)は俺の論だからともかく、ハーグ陸戦法国際慣習法化説はお前らの論だ
どこを見ている、注意力不足もほどがあるぜw

以上、終了
156名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:32:04.21 ID:7/0utAL80
また、勝利宣言のまとめかw

常識がないのかと図星だったようだなww
157名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:36:09.18 ID:1yHH3OA20
あらら、敗北宣言ですか

まとめのひとつでも有効な反論点は多々あるはずなのに、どれもこれも白旗なんですねw

(>>156みたいなのはこのように反論されるだけ・ID:7/0utAL80に論述能力が無いことを逆に裏付ける)
158名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:42:30.94 ID:qHM4qoVM0
>>146
成るほど。無条件降伏論者の論者は、国の降伏を停戦と考えているから、
降伏兵は、停戦後の兵士も降伏しても捕虜になる義務を負わないという理屈か。
とすると、日本兵は降伏文書調印後はそのまま馬鹿正直に収容所に連れてかれずに自宅に帰ればよかったのか。


>判例
教えてください。

>>146
159名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 18:59:19.65 ID:7/0utAL80
>>158
そういうこと。もっとも、無条件降伏兵は捕虜になる義務はないが、
「日本軍は武装を解除された後」(ポ9条)という文言のとおり、武装解除させられる義務が生じている。
いたって、ノーマルな停戦ならそのまま帰宅でよいが、日本兵の場合はこの点負担となるので、むしろポ9条は日本兵にとっての権利でなく、義務だな
するといったん、日本兵は連合国と接触して武装解除させられることになる。この機会を利用して、降伏兵を違法に連行したのが連合国。
このあたりは、さっきのワードを検索すればわかる。


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、
降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。




http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>>15 で挙げた判例(↑シベリア抑留賠償訴訟・京都地裁)のP.55以降で、ソビエトに降伏した日本軍の
取り扱いについての裁判所の認定記述あり。簡単に要約・補填すると

・1945年8月19日にジャリコーウオで、秦総参謀長、瀬島作戦参謀、 宮川ハルピン総領事(通訳)が
ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので
モスクワに取り次ぐとしか答えなかった(言質を与えなかった)。

関東軍としては「俺らは捕虜ではないのだからさっさと帰国させてもらうぜ」という末尾I氏の立場。
160名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 19:07:14.34 ID:7/0utAL80
ここにいるI氏は秦参謀総長だが、彼は戦時国際法に詳しい人だろう。
この人が「我々は捕虜ではないのだから、さっさと帰らせていただく」と主張した

この主張を間違っているとするのが有条件派。正しいといっているのが無条件派。


まあ、有条件派によると停戦後の兵士を捕虜にするような人狩りは国際慣習法上当然合法となるので、非常識極まりない。
有条件派だと、捕虜にするのは合法だが、日本兵はなるべく早く返すようにということになるらしい(ソ連の主張まま)となる。
まあ、いったんシベリアにつれてかれること自体が兵士にとっては重大な声明の危機だろうが、これを肯定するわけだから、非常識といえる。
無条件派は秦のいうとおり、「降伏兵は捕虜でない」から武装解除後の逮捕拘束そのものが違法ということになる。
161名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 19:10:41.17 ID:7/0utAL80
http://2chnull.info/r/history2/1300312579/1-1001

まあ、過去の議論だし、これみて判断してくれ。


俺はもうなにもいわない。ここの議論していたやつはみんないなくなったし
俺だけ好き放題いうのはフェアではない
162名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 19:26:47.94 ID:qHM4qoVM0
>>161

色々調べてくれて、ありがとう。
今は全部見れそうにないが、面白そうだからのぞいてみる
163名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 19:55:42.46 ID:1yHH3OA20
>まあ、有条件派によると停戦後の兵士を捕虜にするような人狩りは国際慣習法上当然合法となるので、非常識極まりない。

 捏造乙

国際法に照らさずにいると勝手に決め付けているのは無条件派のほう
有条件派は誰もそんなことは言っていない
っハーグ陸戦条約
っ国際慣習法としてのハーグ陸戦条約
155でも言及済み、それを無視したのは無条件派

 これが無条件降伏論者の手法

論拠などまるで無い口からでまかせ

>いったんシベリアにつれてかれること自体が兵士にとっては重大な声明の危機だろうが、これを肯定するわけだから、非常識といえる。
肯定してないのは先述のとおりだが、付け加えて

 「ソ連の違法行為」と「日本国家の降伏という存在しない事象」とは無関係

恣意的な結びつけ乙
秦氏や判例の判断は、日本司法の管轄外であるソ連の違法行為を「存在してなお常態」であるとした上での判断
ソ連の行為を日本法に対して違法とも合法とも判断していない

 単に原告が訴訟を起こす方法と証拠の提示を間違えただけ

>俺はもうなにもいわない。ここの議論していたやつはみんないなくなったし
なんだ、反論点をすべて放棄か

 なら、もっとも秀逸である「ID:7/0utAL80は藤田氏が著書で「原爆判例中に総加入条項が有効であると判じた」という事象がそもそも間違いであったと認定した」で間違いないな

了解した(俺は単なる誤解だとおもっていたが、ID:7/0utAL80は原爆判例に根拠が存在するとしていたからな)
164名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/24(日) 21:16:39.45 ID:yB0Oxljb0
>>161
勉強になった。またきてねw
165名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 00:27:04.47 ID:w2PjrkSC0
単発IDは無条件にID:7/0utAL80の援護に走ってるな
まぁ、自演なんだろうけど

さて、
誰某による原爆判例中の総加入条項有効の判断は

 原告が総加入条項無効を主張したことに対し、判決理由で単に本訴請求について棄却という事実だけが横たわったのを、総加入条項無効まで判決が否定したと勘違いしたため

であろう
これは誰某に限らずありがちなミスである

原爆判例では総加入条項が有効である趣旨の文言は

 主文にも判決理由にも存在しない
 つまり、総加入条項が有効という判断は一切なされていない

逆に、総加入条項無効という判断は、

 慣習国際法の適用または条約条文の直接適用というかたちで暗に総加入条項が廃された判決理由に明記されている
 その上でなお原告敗訴を言い渡している

少し譲って総加入条項無効も書いてないと判断しても

 原爆判例中の総加入条項有効は影も形も無い

判決の骨子は

 原爆は国際法違反だけど、原告の要求は退けるよ

というものであり、このような堕落した判例は、最高裁大法廷が判じた

 格差は違憲だけど、選挙無効は退けるよ

と同じ構図である
その堕落さはともかく、原告の要求は一部認められるが結果は敗訴という構図を

 誰某という権威がわからず著書に記したということは失望に値する
 知っていてなお捻じ曲げて著書に記したなら、立場を利用した思想の押し売りに他ならないため、法学に対する冒涜となる

俺としても単に誤解やミスであったと祈るばかりである

 そして、誤解である可能性を検証もせず、ただ権威であるという点だけで正しいと推すID:7/0utAL80の行為は、法学への冒涜である
166名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 00:41:21.30 ID:fM8CeLX40
>>165

無条件降伏でない派は、ちょっと無条件降伏でない根拠の全体像を
わかりやすく出してみてよ。

その際、無条件降伏の定義、特に「戦勝国が出した条件に敗戦国が
異論がない場合は、その条件での降伏は無条件降伏である」を
否定する考え方があるのかどうか、そこを示して欲しい。

無条件降伏の定義から考えてもやっぱり日本の降伏は条件付降伏
だったという事になる?そう思うのであればその根拠をあくまでも
「無条件降伏の定義」にてらしてわかりやすく頼む。

俺らばかだから細かいことはわからんでw
167名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 05:01:06.58 ID:8JLlWnqR0
戦争中の国々は対等関係で勝敗は軍限定
軍の勝敗が休戦で確定してから戦勝国と敗戦国の関係になる
おたくの話だと平和条約しか対象にならない
168名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 06:04:43.44 ID:oaYUaLVP0
まず、今日の天晴から
>俺らばかだから細かいことはわからんでw

 ならばわかるレベルまで努力して上がって来い
 「真実」はお前が理解できる範囲とは限らない
 相手のレベルに合わせて論述のレベルを下げる義務は、こちらには無い
 9×9=81が理解できない餓鬼に7の二乗=49をわかりやすく説明する必要はない
 それなのに、9×9=81が理解できない餓鬼が7の二乗=49が解らないことに被害者意識をもたれても甚だ迷惑

馬鹿の晒し上げ終了
で、
>特に「戦勝国が出した条件に敗戦国が異論がない場合は、その条件での降伏は無条件降伏である」を
>否定する考え方があるのかどうか、そこを示して欲しい。
その無条件降伏の定義とやらは無条件降伏派が勝手に決めた定義
ならば、否定する考え方云々の提示強要の前に、その定義が正しいという証明が必要

 無条件降伏派はそういった証明責任を今のところ一切行っていない
 >>166のむすびにあるように「馬鹿だからわからん」と逃げ回るだけしか行っていない

まずは、「戦勝国が出した条件に敗戦国が異論がない場合は、その条件での降伏は無条件降伏である」について

 ポツダム宣言にも降伏文書にも大日本帝国国体の降伏の文字が無い状態で「国が降伏した」という事実から証明してくれ
 降伏の定義がそもそも存在しないのに、条件付も無条件も無い
 したがって、「特に」以降の部分は議論の存在そのものを否定する
 (砕けた言い方をすれば、無条件派の戯言・冗談レベルに付き合う気は無いし、必要もない)

その上でなお無条件であるかどうかの話題になるなら、条約の中身を語るしかない
まず、降伏文書というタイトルについては

 この条約が降伏文書というタイトルでなかった場合でも一片の変化も無いことから、タイトルそのものにはまったく意味が無いと解する
 (タイトルの如何にかかわらず、法条文の適用は何の変化も無い:「法のタイトルがこうだからこのように適用」等の条文があれば別)
 降伏文書に国家全権が調印したから国家降伏であると定義するなら、この条約が降伏文書というタイトルで無かった場合は結果が異なることを照明する必要がある
 (タイトルが降伏文書で無かった場合は日本国が降伏するという事実が存在できないことが必要:今回の停戦を無条件と定義した場合はこの証明は不可能である)

次に、法的拘束力として無条件であったかどうかは

 陸戦の慣習法には無い停戦の条件の上積みが降伏文書という名の停戦条約に確認できる
 (俺の主張の本来は総加入条項が廃されたハーグ陸戦条約という有効な法源だが、このレスではあえてこれを争わない)
 これら条件は存在しなくても停戦は有効な法源を持ちつつ可能であることから、停戦条約が有効に機能するための連合国・大日本帝国双方に課す条件となる

その条件が大日本帝国に有利であるか不利であるかは問わないのが俺の考え方だが、ほかの有条件派がどのように考えるかは与り知らない
169名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 06:18:03.17 ID:oaYUaLVP0
>>167
大筋で合意だが、若干間違い
戦勝国・敗戦国の関係は国家対国家の賠償などの定義が確定してから
降伏文書を含めた停戦合意でその傾向が色濃く出ても、だからといってそれで確定にはならない

>>156
大日本帝国軍は降伏文書の効果で白旗を揚げていても、大日本帝国やその後の日本国は一度も白旗を掲揚していない
降伏文書受諾後も国旗に白以外の色でデザインがある以上、主権は日本国や大日本帝国が堅持していたといえる
このことからも国家が降伏したという事実は存在しないことが伺える
国旗の観点からの常識ですねw常識が無いのは>>156では?w
170名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 10:52:12.43 ID:B//A/pXn0
長々と書く奴はバカ。
171名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 15:47:28.57 ID:x1/3A9SO0
中央アフリカ、反政府勢力が首都制圧
http://www.afpbb.com/article/war-unrest/2935644/10493509
172名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/26(火) 05:54:40.16 ID:kPdcXBy+0
原爆判決は総加入条項が執行したと一言も言ってない
それを証明できない。このままでは0点の敗北確定となるのはやむ得ないよ
173だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 08:32:28.13 ID:msW4L4+O0
>>101
>ポツダム宣言をよくよめ。あそこに書いてある「吾等ノ条件」とは、日本人を奴隷化しないなど
>当時の国際法上書かれていなくてもあたりまえの注意的記載しかなく、

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を屁とも思わない国が、「国際法を守りましょう」などという
宣言を出してみたところで、まったく意味不明なわけだが?

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
174だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 08:42:23.28 ID:msW4L4+O0
>>92
>だっつんはソ連の北方四島占領は有条件降伏した日本民族を代表して合法だったと宣言

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>>116
>無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

>>125
>なんとかこじつけて「休戦文書」だと読み替えるわけよ?

戦争の結果としての領土移転は、戦後世界においても、国際法上は完全に合法化されている。
それからフィンランドは「休戦条約」だが、国際法上は「旧敵国条項」に含められる。

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。休戦文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
175だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 09:48:13.04 ID:msW4L4+O0
>>159
>無条件降伏兵は捕虜になる義務はないが、

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏]
について「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書
を交わす必要はない。戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示
に服する」(478条)と定義している[5][6]。この場合無条件降伏による戦闘終結は国際法の制限を受けるため、
交戦の帰結による戦闘終結より厳重であることはない[7]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html

>他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
176だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 09:56:37.67 ID:msW4L4+O0
>>166
>無条件降伏でない派は、ちょっと無条件降伏でない根拠の全体像をわかりやすく出してみてよ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの

だが国際法の一般原則として、そのようなルールは全く無い。従って日本が本当に「無条件降伏」
を受け入れたとのことなら、まず北方領土返還運動を全面取り消しにしなければ筋が通らない。

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

>>166
>その際、無条件降伏の定義、特に「戦勝国が出した条件に敗戦国が
>異論がない場合は、その条件での降伏は無条件降伏である」を
>否定する考え方があるのかどうか、そこを示して欲しい。

ならば以下の見解に対して、日本政府から公式に異論を述べることはありえないということになるが?

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
177だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 10:07:03.32 ID:msW4L4+O0
>>146
>停戦後の降伏兵が戦後に、捕虜として「扱われた」のは国際法の視点からみて、
>ポツダム宣言を持ち出すまでもなくすべて違法な逮捕拘束となる。

   フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す
   フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す
   フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

>フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

 当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を
残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属
を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。
 一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、
戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=2438

>>159
>むしろポ9条は日本兵にとっての権利でなく、義務だな

四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
178名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/26(火) 16:02:33.93 ID:9RCYUHNy0
>>176
「無条件降伏でない根拠の全体像」としてはちょっとわかりにくかった。

日本の降伏が無条件降伏だったのかそうでないのかの議論は、まず「無条件
降伏とは何か」を明確にしないといけない。

無条件降伏の定義で争っているのか?それとも無条件降伏の定義は合意できて
るんだけどそれが日本の降伏に当てはまるのか当てはまらないのかの議論を
しているのか?どちらなんだろう。

てわけで、「戦勝国が提示した条件に敗戦国が異存なく降伏した場合、それを
無条件降伏と言う」 という無条件降伏の定義、これには合意ですか?合意で
ない場合、あなたの「無条件降伏」の定義はどういうものになるでしょう。

私は上記の定義を教えてもらったので、今のところ「ポツダム宣言という条件付き
降伏派」から無条件降伏派に転向中ですw
179名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/26(火) 16:08:19.51 ID:d8WN1L+P0
>>176
北方領土に関しては、私は日本側の立場非常に弱いと思っています。
北方領土はロシアが戦争によって奪った現ロシア領と言うしかない、但し
日本が取り戻そうとするのは当然です。本来ならば戦争をしてでも
取り戻すべきところですが、そういう時代でもないので外交交渉でやる
ものなんだと思っています。

日ソ中立条約違反によるソ連の対日開戦じたいが「違法」だった点を言い
出せば、およそ第二次大戦の主要参戦国すべてが不戦条約か何かの
違反にもなりかねず、だいたい条約が維持できるような関係や立場で
なくなったから戦争になるものだと思います。
180名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/26(火) 17:09:12.62 ID:3i7sYgXN0
>>178
煽るふりをしながら話題を定義に逸らすな
反論せずに逃げだすことは無条件論が追い詰められたことを強調する
181だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 17:41:07.81 ID:msW4L4+O0
>>179
>北方領土に関しては、私は日本側の立場非常に弱いと思っています。
>北方領土はロシアが戦争によって奪った現ロシア領と言うしかない、

「無条件降伏」論としては、それはそれで筋の通った見解として、大いに尊重する。

無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。

>>178
>無条件降伏の定義で争っているのか?それとも無条件降伏の定義は合意できて
>るんだけどそれが日本の降伏に当てはまるのか当てはまらないのかの議論を
>しているのか?どちらなんだろう。

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
182だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/26(火) 17:56:03.73 ID:msW4L4+O0
>>178
>あなたの「無条件降伏」の定義はどういうものになるでしょう。

戦争の結果は、ポツダム宣言の如何に関わらず、戦勝国が一方的に決めること。

○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01306040082029a.html

従って「北方領土を返還しろ」などという、戦勝国ロシアの公式見解に対して敗戦国日本が異論を言い立てるのなら、
「日本は無条件降伏を受け入れた」ことにはならない。

○吉田国務大臣 いつのステートメントでありましたか、アメリカ側の見解としては、ヤルタ協定は協定国である各国の間の
関係であつて、すなわち連合国としては日本に対してある権利はあるけれども、日本国民はヤルタ協定なりその他の協定
によつて、主張することはできない地位にあるのだということは、トルーマンでありましたかだれかが、アメリカ政府の意見として、
はつきり述べております。
○中曽根委員 アメリカの見解はそうかもしれませんが、日本の外務大臣として條約解釈をなさつた場合に、あなたはヤルタ協定
というものをどうお考えになつているか、そのことを承つている。
○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611190514005a.html

>日本国民はヤルタ協定なりその他の協定によつて、主張することはできない地位にあるのだということは、

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

『条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの』
183名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/27(水) 07:42:45.04 ID:fB8qvsD80
>原爆判決は総加入条項が執行したと一言も言ってない
だが、藤田氏は「原爆判決中で総加入条項が有効と判断」と著している
これも、残念ながら原爆判例からは確認できない

ならば、総加入条項が存在する条約について条文解釈を行われた判例事実について、
総加入条項が無効であれ慣習法が条約を凌駕した点であれ、無視された事実のみが残る

結審したので、この判例は日本司法判断の一例となるし、憲法では最終判断のひとつとして保護される
判例では、総加入条項は判断に値しないと憲法保護下の最終判断が下ったということ
ただし、これが多数ある憲法保護下の判断のひとつであるとも付け加える

無条件降伏派が有条件になる芽をすべてつぶさなければ無条件を維持できないのは中学生でもわかる
がんばれ無条件派、相手は日本国憲法に保護された最終判断のひとつだ
しかも、その最終判断は、結果的ではあるが無条件降伏派の拠所となる藤田氏の間違いも間接的に指摘している
(藤田氏のは単に勘違いなどだろうが、鵜呑みにした無条件降伏派の後追い連中はその勘違いを認識できなかったのだから、無条件派の判断は間違いである)
にちゃんねらーをたたいて満足している状況ではないぜw

>>170
>長々と書く奴はバカ。
まずは長々とかいてある原爆判例に向かって言ってくださいね

 無条件派の某は、「その判例は違法だ」と豪語していますからw

>>180
それを多数晒し上げたいから放置してくれw
そうやって晒し上げていくと、今までのように無条件派の矛盾を導きやすいからな
184名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 20:16:21.43 ID:ZI39sgDN0
また、総加入条項失効論ですか(笑)

総加入条項が失効したというのが有条件降伏論の唯一の論拠のようですか

原爆判決は「失効」とは一言も言っていません。

それどころか、平成の東京地判で「総加入条項のせいで第二次世界大戦にハーグ法の適用はない」という判決が出たのでこれで終わりでしょう
日本の法解釈機関の無条件降伏論がもう結論だしたあとなので、あとは有条件派ががんばって判例変更してくださいってこと。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 20:27:20.01 ID:ZI39sgDN0
>>178

法的には、契約の文言で曖昧な用語がでたら定義を決定するのは受諾者側にあります。
すると国の「降伏」という文言は、当時の国際法では初めてで降伏文書しか実例がありません。
日本に有利な解釈は、

「国の降伏とは国の停戦にすぎないのであって、両国は互いに戦争を止める義務を負う。そして、各条項に定められた義務しか日本は一切追わない。」とするのが妥当でしないかと思います。

「条件」というの法律用語ですので、降伏(停戦)の義務とは別に、国際法上の一般原則より有利な法的権利のことをいいます。(×国際法上あたりまえの権利、×連合国の要求)

東京地判の判例はおそらくかように考えているのではないかと思います。


○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
186名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 20:37:59.13 ID:ZI39sgDN0
>無条件降伏派が有条件になる芽をすべてつぶさなければ無条件を維持できないのは中学生でもわかる

あらら(笑)


普通、条件が「無」いを主張する方が一つの反証をあげれば十分なのですよ?

そして、条件が「有」という主張する方が、すべての無条件派の反証をすべてつぶさなければなりません。

これを法律用件分類説といいます。


無罪を主張する被告人がいて、その被告人は、有罪を主張する検察官の主張する「こいつが殺人犯である」という仮定をすべてつぶさなければならないのでしょうか。
こいつには何も金を貸してもらってないと主張する被告が、「こいつには金を貸した」という原告のあらゆる仮定をつぶさなければならないのでしょうか。
こんな結論にはならないといのは幼稚園児でもわかりす。

どうやら、あなたは「悪魔の証明」をお望み用です。完全に破綻を宣言なされました。


これからは、あなたは「悪魔の証明」君とお呼びしましょう(笑)


まあ、有ることを立証する有条件派は検察官になりきったつもりで、無条件派の判例や学説全部潰してください。期待してますわ。
187名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 21:37:22.37 ID:g3wMz04w0
>>186

せっかくだから、この際はっきり基準を設けておこう。

軍は国の「降伏」の存在を立証するのは、無条件派
「条件」の存在を主張するのは、有条件派

法律要件分類説に従えば、基本的にはこうなるはずだろう。

いうまでもなく、条件の存在は一つ証明できればいい。
この「一つでいい」というのを、馬鹿が勘違いしているようだ。
証明できる「条件」は一つでいいといっても、その一つを証明するのに、「あらゆる無条件派の反論に耐えうる合理的疑いを差し挟む余地の無い程の蓋然性」が必要なのは言うまでも無く
独自論があるといか、原爆判決一個ずあるから「条件」が一つ証明できたという意味ではない。そこを悪魔の証明君は理解できてないと思われる。


国の「降伏」については、「降伏」文書に重光が調印したことによって、条約上日本は「降伏」したという主張は、判例も支持しているのだろう。
悪魔の証明君が判例を論破するなら格別、国の降伏については「あらゆる「国は降伏してない」派の反論に耐えうる合理的疑いを差し挟む余地の無い程の蓋然性」があったといえる。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 21:46:21.61 ID:g3wMz04w0
証明
すべき「条件」は一つでいい。

>>116のテンプレに従うなら

停戦国の永久占領を国際法の一般常識として、、ポツダム条項12項を条件とするのもよし
停戦国の当然奴隷化を国際法の一般常識として、ポツダム宣言10項を条件とするのもよし
停戦国の兵士の強制拉致を国際法の一般常識として、ポツダム宣言9項を条件とするのもよし
停戦国の一旦領土消滅を国際法の一般常識として、ポツダム宣言8項を条件とするのもよし


有条件派は、これら条件の主張をどれを選んでもいい。
しかし、その一つは、高度の確証を得られるほどの証明がされなければならない。
悪いが、総加入条項失効論は、判例をすべて論破できるほどの高度の確証が証明されてないといわざるえないだろう。ら
189名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:01:53.44 ID:gHCGRFfI0
>>186
>普通、条件が「無」いを主張する方が一つの反証をあげれば十分なのですよ?
なるほど、無条件派の論理は

 「AはBに500万円を渡し拍手する、Aが500万円を譲渡する条件はBが合格したらとし、また、Aは無条件でBに拍手をする」が
 この解釈は
 無条件派:Aが無条件に拍手をするのだから、AはBに無条件で500万円渡さなければならない

になるんだなw
(ただしい一般回答:AはBが合格したら500万円を渡す、また、AはBが合格でも不合格でも拍手はする)
これと同じ論法を利用したのが降伏文書タイトル支配説で

 無条件派:降伏文書というタイトルの条約に国の全権が受諾したのだから、条約の中身が国の降伏を謳ってなくても国は降伏した

につながっていくんだな

>これを法律用件分類説といいます。

 「降伏文書」をたった一つの法律用件と考えているのか
 こりゃ傑作だw

無条件派の法学とはこの程度の知識らしい
降伏文書にまつわる法律用件分類は多岐にわたる
なぜ無条件降伏論にかかわる裁判が、多岐にわたる観点から起こされているか理解してないんだろう

 そして、無条件派は、原爆判例と平成判例がまったく同じ法律用件だと思っているということも判明した

自ら矛盾を作りやがってw 今日の天晴だな
190名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:14:29.81 ID:gHCGRFfI0
無条件派ID:ZI39sgDN0は「悪魔の証明」の歪曲がお好みのようだな
内容はかなりのスレチで占めるが、今回はちゃんと切り崩そうか

>無罪を主張する被告人がいて、その被告人は、有罪を主張する検察官の主張する「こいつが殺人犯である」という仮定をすべてつぶさなければならないのでしょうか。

 「推定無罪」というやんわりとした原則の中にあっても、それは成し得なければならない
 つまり、推定無罪を利用してでも、有罪が確定する仮定はつぶさなければならない

法学としては基礎中の基礎で当たり前のことだが、何を血迷っているw
原爆判例はこの「推定無罪」みたいなやんわりしたものではなく、憲法に保護された法の最終判断のひとつ
だから、原爆判例の原爆違法説が覆らなければ、「無罪を主張〜でしょうか。」の有罪確定項目に該当し、無罪ではいられない

 この事例では、悪魔の証明がうまく回避されるよう、推定無罪の原則というものが広く使われている
 つまり、有罪を確定させるにはそのための揺るがない証拠が必須であり、また有罪が確定するならその証拠はあるということである

さて、「推定無罪」の原則を考慮してもなお有罪となる根拠は

 当然のように無罪主張側が有罪根拠の棄却要素を提示しなければならない
 (その棄却要素によって推定無罪=無罪にすることも可能である)
 それができなければ、有罪である

悪魔の証明とならないよう、推定無罪の原則によって悪魔の証明は被告優位に働く
有罪根拠提示者はその注意を払った上で証拠提示を行う

 つまり、この事例で有罪証拠提示者に「悪魔の証明」と言い放つ行為は、推定無罪すら勝ち取れない訴訟敗北を意味する

再び言うが、ID:ZI39sgDN0よ、法学の基礎中の基礎だ、何を血迷っている?
>こんな結論にはならないといのは幼稚園児でもわかりす

君は幼稚園児未満を自称したんだねw、未就園自傷弁護士の鳥頭クンw
191名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:22:51.21 ID:gHCGRFfI0
>悪いが、総加入条項失効論は、判例をすべて論破できるほどの高度の確証が証明されてないといわざるえないだろう。

 これ、誰の妄言?

妄言は誰にでも言えるというのは無条件派であるあなた方の発言ではなかったでしたっけ?
確認しますが、

 「言わざるを得ない(原文:いわざるえないだろう)」のは一介のにちゃんねらーですよね?

まぁ、高度の確証云々は原爆判例とそれを誤用した藤田氏にでも言ってください
両極に位置しますから、やりがいがあると思いますよw

 特に藤田氏は、ありもしない総加入条項有効判断を原爆判例の判決理由中に見出しちゃったんですからw
 これを高度の確証というには問題がありますよねw
 いまだに藤田氏の論説を鵜呑みで信用している面々が、その追認に当たる「総加入条項有効」の記載を原爆判例から出典できないんですから

藤田氏の誤解やミスを糾弾する気はほとんどないが

 権威の傘に入ってろくに検証も行わなかった藤田氏門下・出版編集担当や常駐にちゃんねらーは、十分に愚弄の対象だw
192名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:27:56.07 ID:g3wMz04w0
>「推定無罪」というやんわりとした原則の中にあっても、それは成し得なければならない
>つまり、推定無罪を利用してでも、有罪が確定する仮定はつぶさなければならない

逆。検察官は、「無罪推定」の原則は勿論のこと
「有る」を証明するために、あらゆる弁護士の反論をすべて封じなければいけない
たとえば、弁護人が被告人のアリバイ10個あげれば、10個それをつぶさないといけない
弁護人が、過失致死の可能性もあるよね。傷害致死の可能性もあるよね、こういう筋道で実は殺してなかったとか?といくつも反論ならべたら、それを全部つぶす必要がある。

民事は「無罪推定」の原則がないけど、この点は同じ。

とにかく、消極的証明をすることは大変なので、積極的証明をする方が全部証明責任を負う。
193名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:31:23.14 ID:ZI39sgDN0
>>187

まったくおっしゃるとおりです。
検察官の珍説一つまで潰さないと被告人を有罪とできるなら、被告人はたまりません。
つーか日本の世界最低の起訴率はもっと高いでしょう(笑)
194名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:38:43.07 ID:g3wMz04w0
昔のテンプレだけど張っておく

教授「土地の所有者Xが、その土地を占有しているYに土地明渡請求を求めたとします。
これに対して、Yは、「この土地を適法に占有する権利がある(占有権原の抗弁)」と反論したとします。
この場合、Yの占有権原の存否について証明責任を負うのはどちらですか」

学生「追い出そうとしいるのはXなので、Xが全ての証明責任を負います。
だから、Xは、地上権、永小作権、使用貸借契約、賃貸借契約、転貸借契約、
転々貸借、転々々貸借、転々々々貸借、転々々々々貸借、転々々々々々貸借、
…etcその他あらゆる「占有権原の不存在」を証明しなければなりません。」

教授「そのような証明責任をXに課せば、真実がどうであっても、
Xは必ず負けてしまいますよね?これは「悪魔の証明」とわれる禁じ手ですよ?」

学生「では、法的にはどのような証明責任の分配がされるのでしょうか」

教授「自己に有利な法的効果をもたらす権利を主張する側が、その権利が発生していることを立証します。
したがって、上の事例によりますと、永小作権でも転々々貸借でも、この際なんでも良いのですが、
とにかくYが、それら占有権原の存在を一つでもいいので証明することでXに対抗できます。」

学生「Xは何も証明しなくてよいのですか」

教授「Yの占有している土地の所有者がXあることについては、Xが証明責任を負います。しかし、その他は一切負わないでのす。
そもそも、Xの所有している土地を、赤の他人がなんらかの権原をもって占有しているしているというのは、例外的な場合といえます。
それならば、例外を主張する方が証明責任を負うべきでしょう。
これを法律要件分類説といいます。すべての法学に通ずる原則だと思ってください。」

学生「もしYが占有権原の証明に失敗するとどうなるのですか。」

教授「Xは何もしなくても、Xが勝訴します。これを客観的証明責任といいます。」
195名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:38:55.47 ID:gHCGRFfI0
>>192
>たとえば、弁護人が被告人のアリバイ10個あげれば、10個それをつぶさないといけない

 それは、ひとつまたは限られた数の複合の有罪の根拠に対してアリバイをくっつけて無罪を主張する行為だろ
 それは罪状のすべてを満たす条件の元でない限り、詭弁なんだよw

あのなぁ、たとえば一つの事件が大雑把に人が一人死んだとして

 その罪状はたとえば「殺人」だけになると思っているのかよw
 そのアリバイ10個で殺人罪は適用されなくても、死体遺棄・犯人隠匿・逮捕監禁・逃走援助(逃走幇助)・殺人教唆まで無罪になるか?
 特に、殺人教唆は殺人犯が殺人を行った時間帯にアリバイがあることが多いぞw

さっきも少し触れたが

 法律用件はひとつの事象にひとつとは限らないんだよ

今日の天晴その2
196名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:43:40.14 ID:gHCGRFfI0
>>194
降伏文書にまつわる法律用件は、その事例のように「占有権原の抗弁」1つ(およびその周辺の限られたごく狭い範囲の法律用件)にとどまるような事例ではない
つまり、そのテンプレでは客観的説明が不十分

これがさすがに、論破終了でよいだろう
197名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:46:52.50 ID:g3wMz04w0
学生「追い出そうとしいるのはXなので、Xが全ての証明責任を負います。
だから、Xは、地上権、永小作権、使用貸借契約、賃貸借契約、転貸借契約、
転々貸借、転々々貸借、転々々々貸借、転々々々々貸借、転々々々々々貸借、
…etcその他あらゆる「占有権原の不存在」を証明しなければなりません。」

教授「そのような証明責任をXに課せば、真実がどうであっても、
Xは必ず負けてしまいますよね?これは「悪魔の証明」とわれる禁じ手ですよ?」



「ない」ということを証明させるのは難しい。
たった一日の○月○日に賃貸借がないくらいの証明はできるだろうけど、×月×日の賃貸借の不存在はどうか、△月△日の賃貸借、生徒が話すように
「地上権、永小作権、使用貸借契約、賃貸借契約、転貸借契約、
転々貸借、転々々貸借、転々々々貸借、転々々々々貸借、転々々々々々貸借、
…etcその他あらゆる「占有権原の不存在」を証明しなければなりません。」


なぜなら、「有る」という可能性は、どんな珍説(転々々々々々貸借)も仮定できるし、仮定がめちゃくちゃなほど不存在の否定はより困難になるというパラドックス
だから、法律要件分類説にしたがえば、○月○日に賃貸借の主張でも、転々々々々貸借の主張でもいいけども

とにかく、一本、確実に確証できる証明をしなければならない。
お前が、永久占領論をするならそれは選択肢として自由だが、それを確証に至らしめるためには、無条件派のあらゆる反証を潰す必要がある。
198名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:50:24.96 ID:g3wMz04w0
>>195
>死体遺棄・犯人隠匿・逮捕監禁・逃走援助(逃走幇助)・殺人教唆まで無罪になるか?
もちろん、これらの罪を成立させるさせるためにも、すべて「合理的な疑いを差し挟む余地の無い確証」が必要


何を「有る」という主張する選択肢は「有る」と主張する側にある。これはもちろん。
ただし、その一個は確実なものでないといけない。
お前は、「確実にいえる」というものが何も無いの。それが問題。
0.1%しかない仮定一個しか上げれてないの。
それで被告人は有罪になるのか
199名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:54:41.62 ID:ZI39sgDN0
悪魔の証明君は証明責任を何もわかっていません。
ここにきて、致命的な欠陥による主張が出ててため、自沈しました

悪魔の証明君の議論は「民族議論」なので民族判に移転お願いします
200名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 22:56:17.83 ID:gHCGRFfI0
>>192
>弁護人が、過失致死の可能性もあるよね。傷害致死の可能性もあるよね、こういう筋道で実は殺してなかったとか?といくつも反論ならべたら、それを全部つぶす必要がある。

 検察があくまで「殺人罪」で刑務所に送りたいならそうする必要はある
 だが、今回の検察(≒俺の立場)は、被告が手をかけたことを立証する必要だけ満たせば十分であれば、過失致死や傷害致死有罪判決を勝ち取り、被告を刑務所に送る選択もある

で、降伏文書が有条件である可能性は

 今回の無条件派の提示のように、「○○致死」の可能性はあるけど、「被告が手をかけたこと」は認め有罪ですよね?

にあたる
俺が今回展開しているのは

 この例で言えば「被告が刑務所で勤めること」(=有罪立証)を目的にしている

のであり、

 殺人がどのように行われたかやどのような過程で死んだかは不問である
 (実際はもっと多岐にわたるが、この事例が「道筋がひとつ」なのであえてそれに乗って話をしている点は留意しろ)

無条件派は、そのそもこの人が死んだ事例が、せいぜい「正当防衛で無罪」迄を証明する必要があり

 過失致死や傷害致死など、あんたらも言うその「あらゆる可能性」を否定できなければ無罪は勝ち取れない

はい、終了w
201名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:01:48.63 ID:gHCGRFfI0
>お前は、「確実にいえる」というものが何も無いの。それが問題。

 憲法保護下の法解釈の最終たる判例ひとつで十分

実際、無条件派の言を借りれば

 原爆判例の違法判断は、総加入条項によって無効になるはずのヘーグ陸戦協定を差し置いて、下位である国際慣習法が採用された

となるのだから、必要十分な論拠だ
逆に、これを論拠にできないとするなら

 この原爆判例の原爆違法部分のヘーグ陸戦協定条文適用をちゃんと覆せ
 藤田氏ですら反ちゃんと論できなくて妄想に走って虚偽を書いてしまった判例の論破だ、がんばれ
202名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:09:19.26 ID:gHCGRFfI0
>ここにきて、致命的な欠陥による主張が出ててため、自沈しました
俺も誤植は多いほうだが、ID:ZI39sgDN0のようにひらがなをいくつか欠くのを常時にはしていない
ひらがなが抜ける誤植がないレス番を探すほうが、無条件派のほかの論客と論戦をするより難しいw

 では、その致命的欠陥を実際に証明してください
 あなたの主張は直近の俺の主張でことごとく蹴散らかしましたので、その部分もあわせてやりきってくださいね

無理だろうけどw
いままで「〜が出た」系の発言は多いものの、それが何かを語った験しがひとつもないしなw
203名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:11:05.55 ID:g3wMz04w0
教授「例えば、白骨死体が発見されたとしてます。犯人と思われる者が逮捕されました。
白骨死体だと、人が死んだのは明らかでも、なかなか犯人はわかりにくい。
検察官は、三つの仮定をたてて被告人を殺人罪で起訴します。弁護人は否認して争います。

【設問1】
検察官は3つの仮説
A説:「○月○日甲市で被告人はVを殺した」(可能性10%)
B説:「○月×日甲市で被告人はVを殺した」(可能性2%)
C説:「×月×日乙市で被告人はVを殺した」(可能性20%)

この場合、被告人は有罪になりますか

生徒「どれも微妙に否定できませんが、何一つ、確証がないので、挙証責任の原則より被告人は無罪です」
教授「正解です」


【設問2】
検察官は3つの仮説
A説:「○月○日甲市で被告人はVを殺した」(可能性90%)
B説:「○月×日甲市で被告人はVを殺した」(可能性0%)
C説:「×月×日乙市で被告人はVを殺した」(可能性0%)

生徒「検察官はBC説について完全に封じまられましたが、A説について確実な確証はえられたので、被告人は有罪です」

教授「正解です」


こうした方がわかりやすい?
204名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:20:38.16 ID:ZI39sgDN0
>憲法保護下の法解釈の最終たる判例ひとつで十分

その仮説に対する疑念はいくつもでたが、お前は何一つとして潰せてない

@その判例は「失効」という用語を使ってない。慣習法を持ち出している。ハーグ法でなく慣習法を適用した可能性が高い。
この点は国際法の第一人者藤田氏も同意するところで、これを潰していないため、お前の失効論を確証まで至らしめることはできない

A原爆判決が失効論を前提としたとしても、所詮は判決の一個に過ぎないこと。総加入条項を適用した判例の方がはるかに多い。確証にもっていくならこれら判例もすべて潰さないと厳しい。

お前は藤田や他の判例を全部論破して@Aの疑念を解消し、総加入条項の失効論を確証に至らせることが必要
205名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:21:00.00 ID:gHCGRFfI0
>【設問1】
>【設問2】
ID:g3wMz04w0が提示した「設問」の法律要件の分類は1つ、または複数あっても狭い範囲のごく少数
降伏文書にまつわる法律要件は分類がかなりの数であり範囲も広い

 法律要件の分類がほぼひとつに絞られるならその設問の提示は有効だろう
 だが、降伏文書にかかわった法律要件は、1つどころの話ではない

つまり

 この設問2つを用いることが、そもそも降伏文書の像が見えていないことを如実にあらわす
 ID:g3wMz04w0は、降伏文書に関する解っていないことが多すぎると自己主張したのと同じ

だから終了だといってるだろうがw
206名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:28:21.14 ID:ZI39sgDN0
>>205
>>203は確かにわかりやしいね。確証のない珍説がいくつもならんでいるだけの設問1の状態が今の有条件派
総加入失効論、永久占領当然論など無駄な珍説いくらだしも無駄というのは、まさに法律用要件分類説の論法にしたがうものだろう。
法律要件分類説は法律学の一般原則だからな。悪魔の証明君にはわかないでしょうが。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:36:54.16 ID:gHCGRFfI0
>@その判例は「失効」という用語を使ってない。慣習法を持ち出している。ハーグ法でなく慣習法を適用した可能性が高い。
>この点は国際法の第一人者藤田氏も同意するところで、これを潰していないため、お前の失効論を確証まで至らしめることはできない

 あほはお前だ

その主張は、同時に条約を慣習法が凌駕した事実を認めたってことだろうが
それも、藤田氏の絶賛つきで
総加入条項つきの法が慣習法によって無効にされれば、総加入条項が事実上失効したの等しいだろうがw
俺の論の虚を突いたつもりで俺にお前らの虚を引き出されていることがまだわからんか?

>A原爆判決が失効論を前提としたとしても、所詮は判決の一個に過ぎないこと。総加入条項を適用した判例の方がはるかに多い。確証にもっていくならこれら判例もすべて潰さないと厳しい。

 「厳しい」のはお前の感想
 「厳しい」は法解釈とはほどとおい
 俺は、この論を唱えるにあたって、憲法保護を後ろ盾にしている
 俺自身も原爆判例はあまり良作だとは思っていないが、それでも憲法の保護下にある国のほうの最終判断のひとつだ
 それを論拠にできないということ事はない
 論拠にできないというID:ZI39sgDN0側が、直接原爆判例の該当部分を論破してくれ

ついでに
>お前は藤田や他の判例を全部論破して@Aの疑念を解消し、総加入条項の失効論を確証に至らせることが必要

 たった一つの藤田氏の誤解も是正できない

この簡単なことすらまともにできない無条件派が、負け犬のようにきゃんきゃんほえまくっているようにしか見えんな
208名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:41:18.28 ID:EqXAD0D10
>>206
念のため訊くけど、おまえ、>>203の趣旨と逆を書いたことに気づいているか?
209名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:46:01.54 ID:ZI39sgDN0
>その主張は、同時に条約を慣習法が凌駕した事実を認めたってことだろうが
いや、特別法が認められなくても、慣習法がてきようされることはままあるよ。
たとえば、商法(特別法)の適用が無くても、民法(一般法)の適用は当然ある。ハーグ法と慣習法もそういう関係にある。
戦時国際法の勉強してくれ
つーか、藤田は裁判所が「そんな馬鹿な間違いを知らないで犯している」とでもいいたいの?

>俺自身も原爆判例はあまり良作だとは思っていないが、それでも憲法の保護下にある国のほうの最終判断のひとつだ
そう。お前の言うとおり「あんまり良作でない」いくらでも論破できる判例が一個あるだけ。憲法を傘にきているようだが、総加入条項を肯定した無条件派の主張する判例のほうがいくつもあるさ。
しかも、こいつらも同じ「憲法の保護下にある国のほうの最終判断のひとつ」でまったく対等なんだよ。
すると、良作でない原爆判決:数多の良作の判例との比較考慮となる。僕の心象じゃせいぜい 2:8で、無罪に傾くだろうね

君は「良作でない原爆判決:数多の良作の判例」と比較したら心証割合としてどんな割合になるのか?ぜひ聞きたい

>
210名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:47:46.00 ID:ZI39sgDN0
>>208
>>206とは別人だから、逆かどうかわからん。

ただ、可能性10%の珍説一つ残したから「有」の証明ができるわけでないだろうね。
211名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 23:51:49.11 ID:g3wMz04w0
>>207

俺自身も原爆判例はあまり良作だとは思っていないが

>なんだ、原爆判決が良判決でないのは認めたのか。じゃあ、俺も同意だから他の判例を採用して無条件派の勝利ということで。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:01:39.89 ID:OVXw3DrJ0
とりうえず、
良作でない原爆判決と良作or普通のその他判例の比較考慮したら皆は
どういう割合にして結論をだす?おしえて

俺は

良作でない原爆判決と良作:普通のその他判例=2:8
かなー。


当然、悪魔の証明君は、9:1なんだろ(笑)?
その根拠を教えてくれ。
213名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:17:31.80 ID:f2c3eKwc0
原爆判決は「核兵器が国際法当然違法」というお花畑判決。そんなわけないだろう。北朝鮮
が堂々核ミサイル向けているんだからな。
他の共産党員の原告を蹴散らしたまともな判例郡の方がはるかに秀逸判例だな。

可能性は、原爆判決が正しい可能性が1%、その他の判例が99%だ。
214名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:25:34.18 ID:MAesfUcW0
>僕の心象じゃせいぜい 2:8で、無罪に傾くだろうね

 おまえの心象は聞いてない
 →お前の独自論は聞いていない

無条件派の論拠の大半が、「心象」に重視しすぎて、検証を行っていないことなんだってば
ためしに、藤田氏の「原爆判例中の総加入条項有効判断」を根拠になった原爆判例から抜粋してみろよ

 ちなみに、平成判例と言っていた先の判例も俺は駄作と判断している

>>210
単発IDが誰かは俺もわからん
>可能性10%の珍説一つ残したから「有」の証明ができるわけでない
その可能性10%という「10%」がそもそも10%である可能性が残っているな

 =可能性10%の珍説一つ残ったから「無」の証明ができるというわけでない

たった数文字(意味という点では1文字)置き換えただけだが、これもまったく同じ強度
つまり、確証性の密度を否定根拠にはできない

無条件であり続けることは、降伏文書にかかわるあらゆる法的要件で有条件の可能性が0であることが必須
(>>40)

>>211=ID:g3wMz04w0
判例が良作かどうかと判例が法の最終判断かどうかは、別
簡単につられやがってこのドアホがw

 良作かどうかが法判断だと事実上豪語するID:g3wMz04w0は、法判断をまるで行っていないただの心象論者
 つまり、独自論者で確定
 さようならw

>>212
>良作でない原爆判決と良作:普通のその他判例=2:8

 先にも書いたが、お前の独自論には興味はない

それでは邪険過ぎるので、少しだけ書こうか
結審判例という意味では全部「1」
数暴力論理(多数決論理)は法解釈・こと裁判では考慮しない
「X:Y」という比較を用いないし、「X:Y」の論理を用いるのは心象論=独自論と解する
どの「1」を採用するかは解釈者の任意ではあるが、無か有かの論争においては「無」に「有」は可能性を含めて含有してはならない

たとえば、昨今の選挙憲法違反判決だが、多数が選挙は有効と判じた

 ID:OVXw3DrJ0の論理:過半数が選挙は有効としたんだから、前回の選挙はすべて有効(無効2:有効12以上だから有効)
 俺の論理:過半数が有効と判断しても、無効とした2箇所の判断はやはり無効

(註:一部は記述時現在上告中であるため、記述時点と後の歴史判断は異なる可能性がある・記述時点では「違憲ながら有効」が過半数を占める中2箇所が「違憲&無効」と判断したという前提での話である)
どっちが正しいかは自明の理
215名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:37:11.80 ID:OVXw3DrJ0
>先にも書いたが、お前の独自論には興味はない

いや、最終的な判断を聞くだけさ。判例があろうがなかろうが、最終的に判断するのはディスカッションしている俺らだからさ。
最終的に、無条件派がお前に論破されて、原爆判決(とお前の失効論)が90%正しいとう結論にいたれば、その転向が俺らの独自論でも、お前の勝利だ


お前が言うとおり、原爆判決は、いわゆる「ダメ判決」なんだ
だとしたら、これがまともな判例を論破し、俺らを「確証」させられるためには
すくなくとも、ダメ判決の原爆判決を物凄く理論化し、他の判例の矛盾をついて論破し、俺らを納得させられないとね


で、今のお前の判断を教えててくれ

原爆判決:その他判例=何:何???
理論付ける論拠は後でいい。とにかくこたえてくれ。


そんなことも逃げ回っているのなら、お前はすでに俺らに勝てないで逃げ回っているだけと扱われてしまうよ


お前の判断を教えてくれ。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:48:38.27 ID:OVXw3DrJ0
結審判例という意味では全部「1」
>数暴力論理(多数決論理)は法解釈・こと裁判では考慮しない
確かにそのとおり。しかし、多数説というのはそれが正しいと思われている解釈だからこそ、多数説でしてね
「出来の良くない」少数説が多数説を論破するには、それなりのロジックをしめさないとダメだよ

>「X:Y」という比較を用いないし、「X:Y」の論理を用いるのは心象論=独自論と解する
いやいや、独自論とか関係ないさ。単にどっちが説得的かな?ときている。最終的には有罪か無罪の判断は、「心証」で決まるよ。これが裁判だよ。

>どの「1」を採用するかは解釈者の任意ではあるが、無か有かの論争においては「無」に「有」は可能性を含めて含有してはならない
自然科学ならそうだろうね。でも、社会科学である法律学は違うぞ
極論をいえば、90%こいつが有罪だと思えば「有罪」にしていい。それが原則だ。
数学のような機械的な自然科学はありえんけどな(笑)

例えば、和歌山毒カレーの犯人は有罪となったけども、実は無罪説も完全否定できない状態だったんだな。
完全に、0か1かを求めたら、殆どの犯人は無罪になるだろう。無罪推定原則はいうまでも無いが100%の自然的確証を求めないのが法律学
217名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:51:50.43 ID:MAesfUcW0
注釈しておくが、選挙無効が「勝ち取るべき判決」であるから、「無か有か」の二択という意味では「有」側
選挙有効は普遍的事象なので、「無か有か」の二択という意味では「無」側

選挙全体が有効であったかという点では「有」にあたる一部の無効判決が示すように選挙全体が有効とはならない
「無効判決」を「有」側(条件つき)、「有効判決」を「無」側(無条件)に置き換えると

 事象全体に「有」の根拠が存在する間は、事象全体が「無」であるとするのは誤りである

選挙が一部でも無効であったがために選挙を有効だったと言えないのと同様、降伏事象も有条件判断があればその時点で無条件ではない

>>215
>最終的に判断するのはディスカッションしている俺らだからさ。

 え〜、俺はディスカッションをしてるとは思ってないんだがw
 一方的に独自論とか決め付けて、議論放棄をしてきてる側に「これはディスカッションだ」といわれてもねぇw

端的なことを言えば、

 こちらが要求した藤田氏の誤解の部分の検証がまったく行われないまま俺の論のみが一方的に排斥されること
 これを無条件派はディスカッションというんですね、へぇ〜

という「感想」しかない
電力会社が説明会で腹心をパネラーに迎え、傍聴にもサクラを入れてお茶を濁すのと同じ行為に見えてるよ、無条件派の諸君w

>すくなくとも、ダメ判決の原爆判決を物凄く理論化し、他の判例の矛盾をついて論破し、俺らを納得させられないとね
先にも書いたように、判例はすべて「1」だ
駄作かどうかという心象(感想)と、法的意味合い(解釈)は別

 尊属殺人は俺は心象的には歓迎だが、法的には判例で無効となった
 →尊属殺人無効判決は真に駄作だが、法的には尊属殺人は適用されない

こうすれば、心象合戦がいかに無意味かお分かりになるだろう
他の判例の論破が必要ないことも、心象合戦の無意味さから言及できる
逆に、他の判例の論破を強要するのは心象の押し売りにほかならず、法解釈論という意味で言うなら論外の手法
まぁ、このスレは法学ではないから、事実上の禁止まではしないが、俺は無視することが多いねw
218名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 00:57:26.56 ID:OVXw3DrJ0
なんだ。最終的な結論を導くための心証も抱けないほど、ついに
原爆判決がダメ判決なのを自覚していたか


これでおわりだな。


つーか、こいつのクチからダメ判決と白状しちゃったしな(笑)


原爆判決はダメ判決という無条件派の厳しい論理や批判に耐えられず
原爆判決もろとも、完全論破されていて発狂中だった自覚はあったんだなwwwwwwwwww
219名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:00:57.95 ID:OVXw3DrJ0
原爆判決が無条件派のキビシイ追求に耐えられず、正しい可能性は1%となりました。
一方、無条件派の提出した普通の判決が99%正しい可能性となりました。
どうやら、悪魔の証明君はその点は認めているようです

法律要件分類説に従って、判決を下しましょう

はい。無罪(無条件)
220名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:03:52.18 ID:MAesfUcW0
>>218
>有罪か無罪の判断は、「心証」で決まるよ。これが裁判だよ
その「心証」は、たとえば「被告が反省の態度を示しているか」とかに使うものであり、法的事実については心象の入り込む余地はない
情状酌量等の拡大解釈乙

>極論をいえば、90%こいつが有罪だと思えば「有罪」にしていい。それが原則だ。
再び書くが、情状酌量等の拡大解釈乙

>完全に、0か1かを求めたら、殆どの犯人は無罪になるだろう。無罪推定原則はいうまでも無いが100%の自然的確証を求めないのが法律学
再び書くが、情状酌量等の拡大解釈乙
・・・・もう少し間口を広く書こうか

 「裁判」の法学への拡大適用乙
 (裁判における裁判官の動きは、法学の構成の一部にしか過ぎないが、ID:OVXw3DrJ0は法学の構成のかなりを占めると勘違いしているようだ)

いつまで「心証」にとらわれているんさ?目を覚ませよ
だめ判決だろうが判例は判例、法解釈の確立した一つだ

 その確立したものを己の心証ひとつで無尽に帰せると判断できるID:OVXw3DrJ0がだめなんだよ
 先にも書いただろ、誰の心証だよ、それw
 数があつまりゃ多数決で決めれるのが法律解釈か?心証なんてのはそれほど無意味なんだよ
 一人や三人、場合によっては最大で15人の心証で決めれる裁判と井戸端の法解釈を同じにするなやw
221名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:07:38.61 ID:MAesfUcW0
あらら、とうとうID:OVXw3DrJ0はこのスレで判決を唱える裁判官を自称しだしましたねw

 持論を自決するものほど駄論はない

>>219で確定
終了
222名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:09:07.35 ID:MAesfUcW0
言葉足らず、>>221を全面的に破棄、以下に書き直し

あらら、とうとうID:OVXw3DrJ0はこのスレで判決を唱える裁判官を自称しだしましたねw

 持論を自決するものほど駄論はない

>>219で駄論確定
終了
223名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:17:22.81 ID:OVXw3DrJ0
>その「心証」は、たとえば「被告が反省の態度を示しているか」とかに使うものであり、法的事実については心象の入り込む余地はない

んなこたーない
最終的な結論は「有」か「無」かだが
その過程は心証で決まる。
言うまでも無いが、お前の主張はともかく、共産党員とはいえ原告の主張は軽重に値すると思っている。
裁判官だって、原告の主張にも言い分はあるだろうねと思うだろう。
それが普通だ。自然科学でないからな。
解釈次第でどうにでも転ぶ。
現に、下級審同士で「違う解釈」がでていて、ダメな原爆判決とその他判例の見解がわかれているだろ



その判決において最終的な結論は二者択一だが、最終的に赤と白どっちが正しそうですかの比較考慮

数学なら信用できるとか関係ない数式にあてはめた答えが、それが唯一である。

法学はちょっと違うということ。

物理学や数学、科学をやっているわけではない。
224名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:41:42.82 ID:f2c3eKwc0
>尊属殺人は俺は心象的には歓迎だが、法的には判例で無効となった
>尊属殺人無効判決は真に駄作だが、法的には尊属殺人は適用されない

言っている意味がわからないが、最終的な結論が無効になったのは、憲法81条の効果であって、その判決が正しいといことにはならん。
法が無効になるのと、その判決が結論として正しいのとはぜんぜん違う

ちょっと昔、最高裁の国籍法の国籍条項違憲判決がでて、法学板でこの判例が正しいか議論されたのを思い出した。
過疎の法学板はめずらしいほど、判例批判が盛り上がったぞ。法学板の理論家達が判例の矛盾を徹底糾弾してな。あの時は面白かったな。
で、結局、その判例は、最高裁判決擁護派(人権派弁護士・憲法学者など)ごと、完膚無きまで論破されて、判例擁護派は全員発狂した。
もちろん、こんなことをしても、国籍条項は無効だ。しかたない。最高裁の判決には憲法81条の効果がある。
しかし、法が無効なら判例が正しいというのは大間違い


この話を聞いた上で
0か100しかないと自然科学的な主張をする馬鹿に質問だ。

最高裁の国籍法の国籍条項違憲判決は100%正しいと擁護できるか?

「正しい」と思うなら、法学板で議論しようじゃん。
225名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:55:17.72 ID:MAesfUcW0
>現に、下級審同士で「違う解釈」がでていて、ダメな原爆判決とその他判例の見解がわかれているだろ
心証の部分を否定するわけではないが

 大きなウェイトは原告の証拠提示能力にある

総加入条項無効判断の判例は、原告が慣習法にまで触れていないものも多く、条約のみが法解釈の論上に立ったなら総加入条項が判断されても差し支えない
だが、その判例は慣習法が論上に立ったときの判断までは示していないため、一意&常に総加入条項が有効であると断じたとは言えない

しかし、原爆判例は総加入条項を冠した条約の存在を認識しつつ、下位である慣習法を判断に適用した(無条件派の論述より)(俺はもう少し踏み込んでいるが、今回はこれでも十分議論できると判断)
この事実は、「総加入条項が無効である」と明言しなくても総加入条項が有効ではないと判断されたに等しく、また、平成判例等では言及のない下位法・時際法の考慮もなされている

 これらを考えれば、どちらがより密度の高い判断かわかるだろう

うわべだけしか見なかった超駄作の平成判例と、下位法の適用という駄作の原爆判例
心証ではどちらも駄作だが、法解釈の密度では明らかに原爆判例が上だ
超駄作となった平成判例のもっとも大きな要因は、原告にあるのは自明の理である
また、過去判例の比較もせず、漫然と原告の未熟な証拠提示のみを処理した平成判例に価値は見出せない
これが俺の心証であり、感想である

 駄作と言い放っても俺が原爆判例を論拠にすえる理由は以上

ただの「感想」に固執して、そこを攻撃したつもりだったようだが、ID:OVXw3DrJ0の陳腐な論述はこうやってあっさり返されるw

まぁ、>>215でディスカッションをする気があるように見せかけて、わずか15分で「発狂中」とディスカッションを否定するような浅薄な議論相手だ
手のひらを返すお得意の論法はID:OVXw3DrJ0の論の中でも何度も出てくるのを確認して終了w

>>224
>言っている意味がわからないが、最終的な結論が無効になったのは、憲法81条の効果であって、その判決が正しいといことにはならん。
馬鹿だこいつ
憲法76条の効果により、結審判決は常に法の最終判断ですが
憲法81条の効果にかかわらず、正しいか間違いかというなら、「結審の判決は常に正しい」
これを言うと最高裁の冤罪を言う馬鹿が多いが、冤罪判決は最高裁冤罪判決ではなく再審判決が結審であり、最後はやはり「正しい」となる
(憲法81条の効果により、再審されるからである)
226名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 01:57:08.70 ID:OVXw3DrJ0
ましてや、原爆判決は、悪魔の証明君が論破されたことを無様に論破されたダメ判決だしな(敗北宣言付き)

それで、その無様に敗れた原爆判決一本で、無数の判例郡を有する無条件派に、90%以上の確信を得させるという勝利を得なければならないという無理ゲー状態

ということで、まあ悪魔の証明君が論破されて敗北宣言したので、終わりだな。

原爆判決はダメ判決という結論も、向こうからでたしな。
227名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:02:35.10 ID:MAesfUcW0
>>ID:OVXw3DrJ0
>それで、その無様に敗れた原爆判決一本で、無数の判例郡を有する無条件派に、90%以上の確信を得させるという勝利を得なければならないという無理ゲー状態
平成判例は超駄作と心証を植えましたが何か?

>原爆判決はダメ判決という結論も、向こうからでたしな。
平成判例は超駄作と心証を植えましたが何か?

いずれにおいても、平成判例が価値を見出せないと言い切りましたので、ちゃんと反証をお願いしますねw
論点は「平成判例が時際法や下位法を判断する機会を得たか」
論点の主眼は「法判断の密度」
がんばれ〜w

 相手が逃げたというからには、舞い戻ってきた以上まともに論展開してくれよ
 逃げるなよw
228名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:05:51.40 ID:MAesfUcW0
平成判例:並べられた証拠をただ漫然と判断をして原告を敗訴に追いやった
原爆判例:原告の主張を鑑定を交えて法適用までして一部認めつつなお原告を敗訴に追いやった

この2つのどちらがより法解釈の密度が上かわかりきったことw
229名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:10:20.31 ID:MAesfUcW0
毎週この展開で無条件派は逃げていくんだよなw

 藤田氏の件も逃げっぱなしだしw

ちょっと長文になると独自論とか長文読まないとかw
逃げの手法だけ多彩だが、そろそろ新しい手法を用意してくれないとこっちがつまらんのだよw
230名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:11:23.68 ID:f2c3eKwc0
>「結審の判決は常に正しい」

そんな事はない。
「結審の判決は常に正しい」というのは、お前の独自論。ソース示せ。
最高裁も普通に間違える。だから、法学板でその最高裁判決が論破され、「間違っている」とされたんだよ。



下級審ならなおさらだ。途中で上訴されなかっただけだからな。

自分の恥ずかしい仕事関係ですまないが

下級審で原告が勝訴判決を得たが
控訴審でひっくり返りそうになったもので、急遽方針を変更して
被告と屈辱的な和解(実質敗訴)に持ち込まれたということもある。
言うまでもなく、下級審が間違えていたわけだが、下級審なんてそんなレベルということ。
和解だと下級審の判決はそれはそのままで残るんだけどな。こんなものが正しいなんてことないだろう。



もう一度言う
「結審の判決は常に正しい」というのは、お前の独自論。ソース示せ。
231名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:14:45.86 ID:f2c3eKwc0
>原爆判例:原告の主張を鑑定を交えて法適用までして一部認めつつなお原告を敗訴に追いやった

はあ?原告有利の鑑定ばっかり採用して、国側のきちんとした資料を一切無視した判例が正しい?

お前、一度原爆判決はダメ判決と認めたよな。

じゃあ、急に方針転換した以上、謝罪しろ。撤回には謝罪が必要。
謝罪が無い限り。原爆判決はおまえ自身がダメ判決とみているとみなす
232名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:20:18.66 ID:OVXw3DrJ0
原爆判決=ダメ判決を無条件派が認めたことで終了

また、「確定判決は常に正しい」(明らかに間違い)の出展がない以上、ここでも死亡

しかも、こいつは国籍条項違憲判決が正しいとまでいっているので、やっぱり在日一世だと確定しました
233名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:36:59.65 ID:OVXw3DrJ0
悪魔の証明を求めてくるのは大抵在日
悪魔の証明君(在日)は、きっと他の板でも「慰安婦の強制連行が無かったことを証明できないので、日本人の負け」と歌っているんだろう。
234名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:37:34.86 ID:xpk+YtVK0
こういう事の議論はもうすこし紳士的にやれよ。

日本は無条件降伏した。連合国側が提示した日本の降伏条件に日本政府が
異議を付けなかったからだ。

無条件降伏とは戦勝国が出した降伏条件に対して敗戦国側が異論なく
降伏した場合の降伏のことを言う。従って日本の降伏は無条件降伏だ。
これだけだ。

これでいいな。OK?
235名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:50:57.16 ID:OVXw3DrJ0
>>234

異論はない。が、判例の理解と少し違う


厳密に言えば
「戦勝国が出した降伏条件」、これも法的な意味では「条件」なので、マイナスの条件という意味では「形式的には条件付」といえる。
しかし、連合国の要求といわれるマイナスの条件を主張して「有条件降伏」を主張するのはさすがに国辱的なので無条件派も有条件派も、この点について「呑んで」
この論争をしている。本多氏ですらマイナスの条件を認めている。江藤氏も認めているがこれを主張したことはない。

>降伏条件に対して敗戦国側が異論なく 降伏した場合
ここの判例派は、どちらが提出したかどうかは検討していない。
例えば、連合国が「日本が降伏したら、連合国は賠償を支払う。」という条件を提示し、日本がそれを呑んだら有条件降伏であるということを否定しない


大事なのは、どちらが提示したかでなく、提示された条件が国際法上の一般原則より日本に当然認められる権利より、有利な立場に置かれるものを「条件」と呼んでいる。
236名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:54:41.98 ID:OVXw3DrJ0
>>114-116
>>132

をみてくれ。すべてテンプレだが。よくまとめられている。


いずれも、どちらが提示したかという検討はしてない
ただポツダム条項は、日本にとって「条件」といえるか。という判断をしている・
237名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 02:56:17.69 ID:OMdQiUMQ0
どこからどう見ても当時の国際的な環境の中では連合国が日本に出した
降伏条件はものすごい優遇だぞ!

てことは条件付降伏になるわけ?

またわからなくなってしもた...
238名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:00:01.60 ID:MAesfUcW0
>>230,232
>「結審の判決は常に正しい」というのは、お前の独自論。ソース示せ。
っ「憲法76条」(法の最終判断者が正しくないということは法理上無い)
ソース出せ?相手の論の中にあるのに恣意的に見過ごしたのはお前のほうだろうが
それと、
和解は判例とは無関係
上訴した時点で下級審判決は結審ではないから判例ではない、正しいかどうかを見据える必要はない
原爆判例は結審したぜ

>下級審なんてそんなレベルということ。
感想文乙

>法学板でその最高裁判決が論破され、「間違っている」とされたんだよ。
だが、それはいまだ法の最終判断ではないし、(その内容を知らないが)再審されたなら再審の判例が正しい最終判断であるので再審された最高裁判例は正しいとは限らない
再審判断されたものは、最高裁が判決を出したものといえど結審はしたことにならない
結審判決は、憲法76条に保護され、正しいとされることになる(司法の判断が正しいと取り扱わなければ、憲法に保障された司法の独立性はなくなる)
論破終了

>>231
>はあ?原告有利の鑑定ばっかり採用して、国側のきちんとした資料を一切無視した判例が正しい?
原告も被告も上訴しなかったんだろ?なら結審したのだから正しいよ
国側が提示した資料が無視されても、国は結局何も言わなかっただろうがw
なにが「はぁ?」だよw国の主張の一部が認められないことを結果的に国は認めたんだよ
そういう意味では「地裁の言い分が最終判断であり正しい」を押し通した画期的なやり方だと思うぜ
地裁がいろいろクレバーだったんだよw
原告も主張の一部を正しいと置かせることに成功したから敗訴でも上訴しない選択を取った、そういう意味では原告も頭がいい
あなたは割を食った国の見方でしたか、それはとても残念でしたねw

>じゃあ、急に方針転換した以上、謝罪しろ。撤回には謝罪が必要。
方針転換はしていないし、撤回もしていない・・・・さすがに相手をなんでも発狂とみる偏光めがねのもちぬしだなw
駄作とレッテルを貼っても、それが間違いだと結びつくものではない
駄作でも正しいことはあるし、良作でも間違いはある

 お前、藤田氏の良作を見てないのか?あれにも間違いがあって俺に指摘されてるだろうがw
 なんだ?お前の言どおり間違いがあれば駄作なら、藤田氏の著作は駄作なのかよw
 ほんとうにID:f2c3eKwc0は故人にしつれいなやっちゃな

>国籍条項違憲判決が正しいとまでいっている
結審したなら正しいでいい、ひとつの法判断だ
それが絶対に正しくないと思うならば、別の判例を作り上げるべき別の裁判を起こせばいい、結審すればそれも正しいという判断だ
(俺はお前とは違いそんな些細な事象はどうでもいいから気にしていない)
在日かどうかに追いやる行為が出てきているが、持論が正しければ相手が誰だろうがかまわないはず

 自信がないことの吐露

自国の司法に信頼も置けないのかこの馬鹿たれはw
239名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:02:56.11 ID:OVXw3DrJ0
>>237
そういう思わせ方を有条件派はさせているんだよ

日本は降伏(停戦)しただけなのに、
日本人は国際法上当然奴隷化だ、日本は当然に永久占領だ、日本軍隊は全員強制収容所送りだ、日本の領土は全部消滅する
無条件降伏した国はすべて破壊され、連合国に生殺与奪の権利があるというのが彼らの独自論

これが国際法当然の一般原則だというテーゼが立つなら、ポツダム宣言の条件は破格のようにみえる。
しかし、有条件派はそのテーゼを証明できてないから、無条件派に論破されているの。

ちなみに判例は、ポツダム宣言は日本人を奴隷化しないとか当たり前のことしかかいてないから無条件降伏といっている。
240名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:08:13.85 ID:g7/mbsVG0
>>236
私はまさに>>114前後を読んで条件付降伏から無条件降伏に
転向したのでした。

また勉強せなあかん…

ポツダム宣言はどう読んでも降伏条件と読めるけどなあ。
そして日本政府はそれに対して確認はしたが条件闘争はしていない。
しかし、その降伏条件に日本は異論が無かったのでこれは無条件降伏だ。

ドイツが政府でなく軍が降伏したのは、降伏すべき政府がなくなってしまったから
だと思う。連合国は降伏を話し合うべき相手国ドイツ政府の存在すら認めなかった。
デーニッツを元首と認めなかった。しかしドイツ軍は現にそこにいるわけだから
降伏させた。だから日本は上に書いた理由で無条件降伏。ドイツにいたっては
無条件どころではない。ドイツ国の崩壊にともなうドイツ軍の無条件収容にすぎない。
と、思ったんだけど…
241名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:11:06.28 ID:MAesfUcW0
>>234
>こういう事の議論はもうすこし紳士的にやれよ。
無駄だと思うぜw
来週にはまた「発狂」ワードが無条件派から出る
それと
>OK?

  NG

>連合国の要求といわれるマイナスの条件を主張して「有条件降伏」を主張するのはさすがに国辱的なので無条件派も有条件派も、この点について「呑んで」
>この論争をしている

 これは無条件派の勝手な妄想

マイナスの条件を主張して「有条件降伏」を主張するのが国辱的だとは露にも思っていない

 国辱的と思うかどうかは個人の感想であり、法解釈を支配するものではない

国辱的と卑下することがロシアの深夜菌発言に結びつくことを自覚できてないゆとり法曹の多いこと多いことw

>>237
停戦合意に無条件なんてのが存在するか考えればわかる
停戦をするにはお互い停戦するための合意条件が必要
降伏文書=停戦合意条約であることを思い出せ

>>240
>ドイツ国の崩壊にともなうドイツ軍の無条件収容にすぎない。
>と、思ったんだけど…
それがわかっているなら、なぜ日本の事象と比較しようとする?
前提が根本的に違っているのだから、比較にもならないことに早く気づけ
そして、それを無理やり比較しようとした無条件降伏派の恣意に気づけ
242名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:11:57.66 ID:f2c3eKwc0
>「憲法76条」(法の最終判断者が正しくないということは法理上無い)

は?


憲法のどこに裁判所の判断は「すべて正しい」という文字がかいてあるんだ?
はい。またでた。馬鹿解釈。もっとくわしく説明してくれ。
判例は間違っているときがあるからこそ、国籍違憲は間違っているという結論がでるんだよ。
「正しい」と判決の確定効は全然ちがいます。もっと勉強しよう

>原告も被告も上訴しなかったんだろ?なら結審したのだから正しいよ
なんで、上訴しないと正しいことになるのか。論理飛躍。

>>結審したなら正しいでいい、ひとつの法判断だ
間違っている独自論を主張して悪魔の主張をし続けているから、在日なんだろう

しかし、「国籍判決が100%ただしい」とはね。呆れたよ。。。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:16:17.81 ID:xq7cihni0
>>239
いやそれはちがうわ。

国際社会の政治感覚は時代と共に変わると思う。当時の日本政府も連合国も、

1)第一次大戦でドイツの皇帝がいなくなった。
2)第二次大戦でイタリアの王様もいなくなった。

これをつい最近の現実の話として知っているわけで、だからこそ当時の日本政府に
とって天皇制が維持できるのかどうかの一点が重大な現実的な問題だった。だから
連合国に確認もした。サブジェクトだろうがなんだろうが維持できることが確認
できた。だから日本政府はポツダム宣言を受け入れた。

それは奴隷化vs停戦のような両j極論とは違うと思う。
244名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:21:46.92 ID:KjlOcgKR0
>>241
>ドイツ国の崩壊にともなうドイツ軍の無条件収容にすぎない。
>と、思ったんだけど…
それがわかっているなら、なぜ日本の事象と比較しようとする?
前提が根本的に違っているのだから、比較にもならないことに早く気づけ
そして、それを無理やり比較しようとした無条件降伏派の恣意に気づけ」

だからドイツとは違うって言ってんのよ。日本は日本国の無条件降伏だが
ドイツは国そのものの崩壊だ。国の崩壊に伴う軍の降伏だ。
245名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:22:28.66 ID:f2c3eKwc0
>>237


>連合国側が提示した日本の降伏条件に日本政府が異議を付けなかったからだ。

どちらが提示したかは関係ない。また、日本政府の異議も関係ない

例えば
A君が「500万よこせ。代わりお前にに謝罪する」とした場合、A君の契約は「500万円の条件付贈与」だ
A君が「500万よこせ」B君が「いやだ、1円だけにしてくれ」といい、A君がそれを呑んだ場合「1円の無条件贈与になる」

このように、提示されたのはどちらかとか異議があるとか、条件付の方があいてにとって良いとかそういったようそは関係ない
国際法の上では、無条件降伏論争は形式的側面のみが大事
246名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:25:24.89 ID:MAesfUcW0
>>242
>憲法のどこに裁判所の判断は「すべて正しい」という文字がかいてあるんだ?
必ずしも書いてなければだめということはないぜ

 法の最終判断者(司法)が下した判断が正しくないと決める機関が憲法下のどこにも存在できないんだよ
 (弾劾裁判と長官任命と国民審査がかろうじて間接的に関与するのみ)

この時点で正しくないと誰も決められないから、転じて「常に正しい」になるだろうが
この程度のロジックも紐解けないのか無条件派はw

>判例は間違っているときがあるからこそ、国籍違憲は間違っているという結論がでるんだよ。
憲法下ではその判断が正しいとはまだなされていませんねw
また、憲法下では相反する二つの法判断が競合したり打ち消しあったりするという記載もありませんねw

>判決の確定効
それ、立法が視野に入ってますが、なぜこの話題に立法が絡むんですか?
はい、終了

>しかし、「国籍判決が100%ただしい」とはね。呆れたよ。。。
もうひとつ判例が出てるんではないですのん?
些細なことゆえ知らんが、もうひとつ以上判例が出てて相反すればそれも正しいよ

 俺は国籍判決はどうでもいいと考えるから、いずれの判例も論拠に採用しないけどな

正しいことと論拠に採用することは別問題
だが、国籍判決によってあんたの思い通りにならない人間が出て、それが憲法76条で保護されたであろう事は容易に想像がつく
そして、その人間があんたにとって敵視する人間だったというだけのこと

 全部ひっくるめて、ID:f2c3eKwc0の感想の垂れ流し
 わかりやすいなこの餓鬼w
247名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:27:29.61 ID:cLXVtjX10
>>245
その例はまえにも読んだが、俺には良くわからん。

形式的側面と言うのは、「無条件降伏」は具体的にどういう降伏の形態に
なるんだ?無条件降伏を構成する要素は何?
248名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:29:11.73 ID:f2c3eKwc0
>>243

>天皇制が維持できるのかどうかの一点が重大な現実的な問題だった。だから
>連合国に確認もした。サブジェクトだろうがなんだろうが維持できることが確認
>できた。

ざんねんだが、天皇制の維持の要請は、連合国に黙殺された。「日本国民の総意による」という民族自決権上当然の回答でな
その上、ポツダム宣言、降伏文書のどこに「天皇制の維持」があるのか。無いだろう
国際法上、契約にかかれていないことは守らなくていいのよ。「天皇制は保障されてない」といえる。


さらに決定打は、降伏文書の6項

降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。

ということ。


連合国が降伏文書時に天皇制廃止を予定していたのは、条文上明らかなのよ
249名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:31:54.98 ID:uqWo2qJr0
>>248
これは要するに戦後一度日本国が滅びたと言う史観ですか?
250名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:33:52.85 ID:MAesfUcW0
>>244
どちらが正しいかの判断は強制するつもりはないので、勝手に判断されるがよい
ただ、無条件派は事あるごとにドイツ論を引き合いに出す
無条件派の論は相手の論を恣意的に見て書くことが多いから、気をつけてみることを薦める

ちなみに、「日本国(大日本帝国)の降伏」は歴史上存在しない
ドイツと違う点は合意だが、違う内容として提示したものには俺との食い違いがある
降伏できるのは「軍」だけであり、「国」は該当しない・・・・これが俺の考え方

>>245,247
>国際法の上では、無条件降伏論争は形式的側面のみが大事

 降伏に国が該当できないのに側面も何もない

以上、終了
251名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:35:58.06 ID:f2c3eKwc0
>法の最終判断者(司法)が下した判断が正しくないと決める機関が憲法下のどこにも存在できないんだよ

いやいや、下級審ですら「最高裁の判例は間違っているよー」って普通に判決出すよ。
俺も最高裁は間違っているといえるし、学者は同然、だれしもいえる。
国籍条項判決は完全に論理破綻してたあれは法的にも間違いなんだよ

最高裁の判決は、一応判例として「事実上の拘束力」しかもたない。ほんとそれだけなんだ

お前が必死に原爆判決や国籍条項判決を守護しようとしている気持ちはわかるが、法学板いけば5秒で論破される理論は成り立たないと思うぜ?


これで決まりか


最後の確認だが
お前は国籍法無効判決と原爆判決は神であり、いかなる反論も許さないほど絶対的な審理であるということでいいかな
いちおうテンプレ課してやるよ。友情権派が在日の集まりといういう推論が確定したからなw
252名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:36:47.07 ID:uqWo2qJr0
制度上は、憲法改正、さまざまな制度の変更を経て日本国政府は
存続し続けた。天皇制も存続し続けた。敗戦では日本政府は断絶していない。

奴隷化うんぬんというのは、これが断絶したと言う話なんだろうか。
これは法律よりも歴史観が違うからゆえの議論?
253名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:37:36.12 ID:f2c3eKwc0
だから、「判例は常に正しい」の独自論の文献しめせ。憲法の条文でもいいぞ

ネットでぐぐってもでてこないので発狂か?
254名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:39:08.60 ID:f2c3eKwc0
>>249

歴史観は弥生時代から現在まで日本民族の国家は継続しているという立場だよ
法的には主権者の交代により一旦国家の断絶があったといえるだろうね。
255名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:40:10.15 ID:uqWo2qJr0
>>250
降伏の主体は軍であり、国(政府)の降伏はないとする根拠があれば
どうかひとつお示しいただきたいわけです。

国が制度上の敗戦、戦争終結をしたい場合、それは何になるんですか?
256名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:43:47.98 ID:OVXw3DrJ0
じゃあ、MAesfUcW0はしばらく無視して議論するわ。こいつは嵐の在日のようだからな。どうりで論破後に悪魔の証明チョンボするわけだ。

こいつとの会話は、「原爆判決と国籍法無効判決は常に正しい」を法学板にいって証明することだな。法学板は「間違い」だといってたからいい議論になるだろう

それまで無視でヨロシコ

>uqWo2qJr0
しばらくは君の質問のみに答える
君が無条件派でもそうでなくてもいいが、「法的に立たない」のは無条件派の論でも有条件派の論でも否定するからよろしく。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:44:43.91 ID:MAesfUcW0
>>249
たとえいったん滅びたとしても、それが降伏文書の効果であるということはない
別事象と捉えるべき
(降伏文書に「大日本帝国の降伏」や「国家解体」「8月革命」「全領土剥奪」など国家の主権そのものを剥奪する条項は存在しない)

>>251
>いやいや、下級審ですら「最高裁の判例は間違っているよー」って普通に判決出すよ。
それも「正しい」となる
おい、お前、俺が前提にしている相反判例の並列存在を無視するなよ
相反する判断は、法解釈上では両方とも有効に存在し得るんだよ
それを考えれば、「判例は常に正しい」は憲法76条下で常態化するんだよ
一見矛盾するように見えるが

 法の最終判断を司法が一意にしなければならないという法はどこにも存在しない

はい、論破終了
258名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:48:00.49 ID:OVXw3DrJ0
>相反判例の並列存
じゃあ、「常に」正しいとはいえないじゃんwwww
なにこの矛盾ww
259名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:50:09.47 ID:f2c3eKwc0
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1364669193/1-100
国籍条項違憲判決は常に正しい


スレ立ててきたんでよろしく。
ここで、正しい派が無様に論破されれば、日本の無条件降伏は確定だな
260名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:50:20.28 ID:Z+lC7I3Z0
>>256
あたしゃ素人なのでシンプルです。

もともと、ポツダム宣言という降伏条件を連合国が提案したじゃないか。日本は
それを飲んだ。だからこれは条件付降伏だ。と思ってたら、「戦勝国が出した
降伏条件に異議がなく敗戦国が受け入れた場合、それを無条件降伏という」と
言うので、それじゃあ日本は無条件降伏だと結論した。

結局、「無条件降伏」をどう定義付けるかで決まると思うんだけどな。
で、こういうことはあくまでも当時の政府の当事者の時代感覚で語るべき事だと
思う。
261名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:53:54.67 ID:p5d4TL240
ところでどういうわけか私はかきこするたびにIDが変わる。
すいませんね。なんでだろう。
262名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:58:07.99 ID:OVXw3DrJ0
>>260

まあ、その定義も否定しないよ


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。

だからね、確かに、こういった著名な国語辞典の定義だしね。
ただし、国際法上の定義だと同じ無条件降伏という立場でも、ちょっと違う。といっている。


国語的、歴史的にはあなたの定義で間違っていないかと
263名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 03:59:43.03 ID:ram3kuLD0
>>255
下段:国交正常化・賠償・講和・etc
上段:主権が存在しない場合は、国としての成立もない

>>254
で、その法的国家断絶と無条件降伏の関連は?
ドイツ論を持ち込むのと同様、恣意的ですねw

>>256
>「原爆判決と国籍法無効判決は常に正しい」
恣意的に書くなよ

 「原爆判決と国籍法無効判決はそれぞれ常に正しいが、相反する判例も常に正しいし、混在・両立する」

が俺の主張だ
こうやって恣意的に相手の論に穴を作りこんでそれを否定させるのが手口

>>258
>じゃあ、「常に」正しいとはいえないじゃんwwww
>なにこの矛盾ww
矛盾はしない
現に相反する二つ以上の判例が共存し、それぞれが別の判例で論拠にすえれられるだろうが
いまだに旗国主義とローチェス事件の法判断のことを理解できないのかこのおおたわけがw
それぞれ正しい判断の法解釈を論拠に2つの相反した判断が導き出せるだろうが(裁判は船をぶつけたほうとぶつけられたほうどちらの所属国で可能)
採用者がどっち向いてるかだけが差で、正しいことに変わりはないんだよw
264名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:03:53.64 ID:OVXw3DrJ0
>>「相反する判例も常に正しいし、混在・両立する」
いやいや、結論が両立するなら、お前がダメ判決という原爆判決が、他の判例郡と比較してどっちが正しいか判断しなきゃならないだろ?


お前は、ダメな原爆判決がただしいのか?それとも、平成判決が正しいのか?
心証の具合として、原爆判決が90%ただしいといえなきゃ、法律要件分類説によりお前は敗訴するわけさ
265名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:06:23.38 ID:ram3kuLD0
>>259
早速見てきたが、法学板の自演が即レスいてれたのには吹いた

ここの住人がノータッチでき論が進むなら価値がありそうだが、誰もがノータッチであのすれが進むとは思えないな
すでに自演も入ってりるようだしw
つまり、自己満足のスレ乱立だというわけだ
また無条件派がやりやがったwどこまでが欲が張ってんだよw
266名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:06:58.90 ID:f2c3eKwc0
なんだこいつ
結局、ダメ判決の原爆判決が100%正しいといいかえたのか。
明らかに前言撤回だな。謝罪しろ。おまえ引きこもりでも歳くっている方だろ?

社会人マナーも守れないのか
267名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:08:17.19 ID:f2c3eKwc0
>>265

残念だが

自演ではないww

>>3で証明してやるよ

お前の言葉を使ってなww
268名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:10:17.72 ID:rkQSYkH90
だからせっかく難しい話してんだから皆さんもっと紳士的に!
269名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:12:08.61 ID:f2c3eKwc0
>>255

興味深いのは、有条件派は「ドイツは国も降伏したが、日本は軍のみ降伏した」と必ずいう点である。

しかし、実際の条約をみてみるとこのような違いがある。


日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm

相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど


結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。


さすがに、判例はドイツ軍の無条件降伏と日本の無条件降伏を使い分けてる

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件
270名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:13:39.83 ID:ram3kuLD0
>>264
平成判例がどこまでを掘り下げてるかで変わる
そういった面まで見て適合する判例かどうかを見極めていないだろうから

 「?%」自体が、無条件派の妄想である可能性が高い

「総加入条項は有効」とだけ判じることは総加入条項のある法のみを証拠に提示すれば事足りる
つまり、それだけでは総加入条項が適切に判断されたとは到底言えない
何%だろうがこの話題には関係がない

 論拠に値する判例かどうか、それだけだ

常に正しいあまたの判例でも、判断に採用しなければ論拠にでてこない
その点を忘れて何をきゃんきゃん吠えているのさw

 原爆判例が正しいとしても、無条件派は採用しなかった
 平成判例が正しいとしても、有条件派は採用しなかった

それだけのこと
271名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:16:25.96 ID:ram3kuLD0
>結局、ダメ判決の原爆判決が100%正しいといいかえたのか。
最初からだめ判決であろうがなかろうが常に正しいと言い切っていますがw
正しいという言い回しはだいぶ後から使ったが、同義なので問題なし
(「法の最終判断である」は当初から使っているので問題なし)

文字が変わっただけで意味が同じかどうかを判断できないお子様がいるスレはここですか?w
272名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:17:02.54 ID:XazA5IiR0
>>263
上段下段の件、

日本の場合、降伏してからも日本政府と連合国との交渉は
続いた。それがどんな交渉であろうと、日本国政府と言う主体は
存続し続けたよね。主権は制限されていたけど、制度上主権が
存在しない、主権が消えた状態にはなってなかったよ。

降伏する主体、降伏した主体としての国家は存続してたわけじゃないの?

この話の要点は、降伏とは軍がやるものだと言う話に対して、日本の
降伏は日本国政府が無条件降伏して日本国政府の下位組織たる軍に
対して無条件降伏を日本政府が命じたのではないかということ。
降伏の主体として国が機能したのでは?
273名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:19:24.57 ID:f2c3eKwc0
>>271

ダメ判決が100%正しいとは矛盾だな。論破されすぎて破綻している。
判例は時々間違うし、正しいのは法文なんだから、法文に違背する駄目な判例
他の判例はおろか、一般国民ですら無視できる。これが現実だ。
274名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:22:04.88 ID:jiNRdcfL0
>>269
これは連合国がドイツ国政府の存続を想定していないからではないですか?
軍とはその国の政府の下位組織だが、政府そのものを認めないとなると
軍しか降伏の主体が無くなる。連合国がドイツ国政府の存続を認めていた
ならば連合国はドイツ国政府に対してその下位組織たる軍の降伏を
要求したのでは?
275名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:23:57.27 ID:f2c3eKwc0
>>272

法的には主権者の交代で、国は断絶する。
日本は、天皇主権の国が一回滅んで、マッカーサー主権の国が誕生し、国民主権の国が誕生した。
つまり、二度滅んでいる。

このあたりは憲法学者の引用をする

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
276名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:27:52.33 ID:f2c3eKwc0
>>274

国際法の用語でいえば

ドイツ国は戦亡(デベラチオ)した。軍は無条件降伏協定があるし無条件降伏でいいだろう。
日本は降伏(停戦)した。まあ、降伏というのは相互に戦いをやめて戦亡(デベラチオ)の一歩手前でとまることだろうな。そのために「降伏」するんだろうし
277名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:30:38.40 ID:ram3kuLD0
>>269
でたw恣意的な比較

 前提が違うので比較の対象にすらなりません、お引取りくださいねw

文字が違うだけで比較すらまともにできないお子様がいるスレはここですか?

>>268
いや、紳士的ってのは無理でしょ

 ハクをつけるために「弁護士です」と自傷するくらいの肝の据わり方ですよ、無条件派の皆さんは
 相手に発狂発狂と蔑んで、実は発狂してるのは無条件派自身だと気づかないんですよ、無条件派の皆さんは

こういう荒れた中から真を見抜いていけばいいんじゃないでしょうか

>>272
軍が降伏した場合、その軍はどうなるでしょう
上記と同じことを、軍→国家に当てはめてみてください、成立しますか?
下段の答えは「成立しない」です
これでお分かりですか?

>>273
>他の判例はおろか、一般国民ですら無視できる。これが現実だ。

 法学基礎からの逸脱を確認、恣意的論者として以後適当にあしらいます
 スレ恣意乱立の大罪を犯した人物でもありますしねw

一般国民が法を無視(○存在否定×抵触)できる法治国家の存在ってw

>>275
で、その国家の断絶が停戦合意条約の効果だと?
どこにもそんな条項は存在しないし、

 江橋崇の論述はすべて無条件降伏を是とする判断からの逆算じゃねぇかw
 笑わせるなw

以上、終了
278名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:32:14.41 ID:f2c3eKwc0
有条件派の主張のおかしいところ
「ドイツは無条件降伏した。日本は無条件降伏してない」

で、ドイツは降伏を許されずに滅ぼされたのに、「降伏」って文字的におかしいじゃない。
降伏って言うのは、一方が降伏して、双方が戦いをやめる合意のことでょ?降伏文書調印した日本が、まさにそう「降伏」じゃなかったの?

結論
ドイツは「戦亡(デベラチオ)」、日本は「降伏」
文義からもこちらの方が整合性つくだろう
279名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:33:51.28 ID:aczo5p1r0
>>275
主権は天皇→GHQ→日本国民と移っていった。
これは完全に同意。サブジェクトトゥーそのものだ。

てことは、もはや国ではない日本をGHQは国として扱っていたと
いうことだろうか。日本国政府が首相や帝国議会も含め存在し
続けて、ましてやその帝国議会が日本国憲法を採択した、その
議会とはなんだったんだろう。

いろいろ教えていただいてありがとう。
280名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:34:19.62 ID:f2c3eKwc0
国籍法判決に反対論が二つも出ているぞwwww


反論できないから逃亡したのか。




 原 爆 判 決 は 正 し くな い
で終了
281名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:48:48.32 ID:ram3kuLD0
>>278
何度目の否定でしょうねぇ
繰り返すしか能がないのかこのアフォは
>有条件派の主張のおかしいところ
>「ドイツは無条件降伏した。日本は無条件降伏してない」

 俺はそもそもドイツ国が降伏できる状況にあると考えてはいない
 ドイツ地域は無政府状態にあり、国の存在が認められない

こうやって、無条件降伏派は恣意的に相手の論を捏造し、それを否定することで自己満足を得る人種なんですよ
弁護士ですとハクをつけようとしたのも同様の行為

 無政府状態の地域と主権のある地域を同列で比較すること事態に意味はなく、「ドイツは「戦亡(デベラチオ)」、日本は「降伏」」の比較がそもそも詭弁に過ぎない

以上、終了

>>280

 お前らが書いていないという証明はどこからできますか?

つまり、サクラが記述した注目もされていないスレの内容に信憑性を問うこと自体が無駄
しかも、乱立スレw
282名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:49:16.80 ID:OVXw3DrJ0
>>279

>てことは、もはや国ではない日本をGHQは国として扱っていたと
>いうことだろうか。日本国政府が首相や帝国議会も含め存在し
>続けて、ましてやその帝国議会が日本国憲法を採択した、その

しいていえば、マッカーサーの日本人部門下部組織

降伏文書にも「subject 支配される」という用語のとおり。

【論点】
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である

実は、「subject to」を「制限の下に置かれる」と訳し、あたかも日本の主権が温存されるように見せかけたのは日本の外務省
もし、「支配される」などと直訳すれば、軍部の反感を買い降伏できなくなるからだ
しかし、軍部も馬鹿ではないから、ちゃんと自分等で訳して「隷属する」と解釈した

また、「隷属」はやや行き過ぎだと思うが、「subject to」の本来の意味からみれば、はっきりいって軍部の訳し方の方が内容として適切だっただろう
283名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:51:28.27 ID:OVXw3DrJ0
>>281
いやいや、俺が書き込んでも、1つIDが増えるだけで
即効2つというのはないでしょ

片方のスレ主は俺じゃないやつだし


深夜の過疎版でイキナリお前の論は否定されているわけだ

冗談抜きで法的にありえない理論なんだよ。いい加減気づけ
284名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 04:56:51.99 ID:OVXw3DrJ0
つーか。お前の敵は皆自演。
論破された有条件派の特徴だな。

お前の支持者が独りも居ないのは

,法律無視の独自論
・永久占領肯定、戦勝国の敗戦国に対する人狩りを肯定などの非常識
・常に悪魔の証明を要求
・原爆判決、国籍法違憲判決前面肯定の在日臭
・平日も常に書きこみする引きこもり
・判例、学説の根拠の無い論破宣言
etc

であって、決してお前の敵=全部自演ではないだろう
285名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 05:08:48.68 ID:OVXw3DrJ0
ナチスドイツはプロイセン時代から軍人気質が強いから降伏より名誉有る自決を選んだ
日本は文弱なため無条件降伏した
286名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 05:16:31.30 ID:OVXw3DrJ0
原爆判決の馬鹿判決で、残る判例を蹴散らして90%の確証を得るのはもう無理なので
有条件派完全敗北かなー?


せいぜい、むこうの国籍判決の方で一矢報いて在日のためにがんばってくれよ
287名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 08:08:45.79 ID:f2c3eKwc0
まあ。。。
あれだな。。
無条件降伏論者かせ次々と原爆判決の矛盾が指摘され
在日君が必死で守っていた原爆判決が間違い判決だとなくなくみとめたわけで
このあたり、国籍法違憲判決で論破された判例擁護の在日と一緒だな。

最後は「判例は矛盾だらけで間違っているが、判例が確定したから判例は正しい」という負け犬の遠吠えになった点も
国籍違憲判決擁護してた場かと一緒。

「この判例の言っていること正しい」って前提があってこそ、判決の当事者以外の俺らや国内、下級審ひいては国際社会を納得させられんだろう。
「判例が間違いでも判例だから正しい」というのは、成り立たないわけで。。むしろ、そんなの俺も相手にしないし、下級審ですら相手にしない。当事者はかわいそうだが

もはやほぼ折れかかっている原爆判決で、きちんと専門家の国の意見に耳を傾け原告の主張を一蹴した平成判決の方や他の無条件降伏認定判決をすべて相手にして、俺らかに90%の確証を得るのはほとんど無理だろうが

まあ、がんばれ


それができないで今までどおり逃げ回るなら、そのまま法規分類説に従って、無条件降伏が確定するだけだ。
288名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 09:39:50.09 ID:eJKB4Uju0
>「判例は矛盾だらけで間違っているが、判例が確定したから判例は正しい」
ちがうな

 「判例は一見矛盾だらけに見えるが、判例が確定したから法的に正しいという認証を得てしまった」

これが正しい
判例至上主義の原則だろw
にちゃんねるの烏合の衆がよってたかって間違いだと指摘したところで、法の判断のスペシャリストの実判断を凌駕することはない

>俺らかに90%の確証を得るのはほとんど無理だろうが
無条件派が有条件派の言を無検証完全封殺する態度に出ているのに、0.1%でも検証されるのか?
ほとんど、ではなく、完全に無理
裁判で、裁判官の戯れで弁護人の異議を却下しまくる状態と同じ

 そもそも議論が成立しない

無条件派の詭弁、逃げの一手w
そもそも日本語が間違いだらけで、発言者の言いたい意図と文面が一致していないと思われるがw

>もはやほぼ折れかかっている原爆判決で
これウケる

 誰が原爆判例を折ったの?

ID:f2c3eKwc0の「神」主張もほどほどになw
たった数人だけが議論している中での神宣言は痛いぜw
・・・・ID:OVXw3DrJ0という崇拝者がいるから致し方ないのかw
289名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 09:46:29.48 ID:OVXw3DrJ0
「判決が確定するとすべて正しい」とい前提の証明が崩壊しているんだよ。
在日君

国民が従うのは法律であって判例ではない。

判例が正しい法解釈をしているのなら、法=確定した判例だから国民は従うべき

しかし、あやまった法解釈をした判例は確定しても意味が無いものとして唾棄されるだけ


原爆判決が正しいとい証明は無く、お前自身が「原爆判決は間違っていると」論破された以上この議論は終わり

こんなのもわからんのか
290名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 09:49:59.14 ID:OVXw3DrJ0
誤った判決でも確定判決なら=絶対唯一という文献をおしえてくれ
それが証明できたら、在日のいうとおり、核兵器は違法だし、在日も偽装結婚で自由に二重国籍となるだろう


在日の将来のためせいぜいガンバレ
291名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 10:45:47.62 ID:eJKB4Uju0
>誤った判決でも確定判決なら=絶対唯一という文献

 「絶対唯一」とは誰も論じておりませんがw

錯誤を折りまぜるのが好きだな

>「原爆判決は間違っていると」

 誰が論破しましたか?

誰も論破し得ないものを論破したという妄想も極まってきたな

>核兵器は違法だし

 製造することと使用することで法解釈が変わるのに、なぜ一元解釈なのですか?

法分類がまともにできていないlike狂犬病の様相だな

>在日の将来のためせいぜいガンバレ

 スレチを持ち込んだ挙句、レッテル貼りですか?

手段を選ばない厚顔無恥であるという点のみ理解できます
まぁ、弁護士詐称の時点で十分な理解はできていましたがw
292名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 10:59:56.85 ID:f2c3eKwc0
原爆判決はおまえ自身も出来が悪い判決だといっただろ?

そんな判決一本で90%の確証に至るのは無理だろう。

こっちは、さらにマトモな平成判例(しかも、独自解釈不要でダイレクトに総加入条項に触れている)
判例が有る。

もともと核兵器が国際法違反というのはわるいけどおかしいと思うし、
外務省は今でも核兵器適法論を堅持している。国民や学者も支持している。国際世論もそうだろう。
あの判例は、根拠に乏しいし、斬新過ぎる。正直、検討に値するほどものものでもない


そんなゴミ判例一本で90%の確証は無理だろう。。。

まあ、多く見積もって10%
くらい確証を与えてもいいかもな。あとは80%の補強材料が必要だ
293名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 11:01:56.88 ID:OVXw3DrJ0
いや、原爆判決はお前も「出来が悪い」といってたろ。もう前言撤回か。
なら謝罪しろ
論破されて前言撤回の場合は謝罪が基本
294名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 11:13:55.33 ID:OVXw3DrJ0
まあ、一応判例だし
原爆判決で10%くらい多めに見るか。

あと使えそうなのは原告の主張か?
共産党員とはいえ最高裁までいくような弁護士だし、十分こちらも検討するよ。

まあがんばれ
295名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 11:39:27.54 ID:28mTFoik0
お知らせ

市原警察署の生活安全課の帰化人創価警官の指導の元、
入学式から2週間ほど、在日の創価学会員を主体とした自称防犯パトロールが、
2週間ほど行われることになりました

生活安全課の指導であることと、パトロールであることは、
絶対に公言してはいけないとの指導も、帰化人創価警官より出ています

期間中は2人組の在日の創価学会員が、頻繁に創価批判者の自宅周辺を、
うろつき回ると思われます
日本人の方は、充分に注意してください
296名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 11:48:22.94 ID:eJKB4Uju0
>原爆判決はおまえ自身も出来が悪い判決だといっただろ?
>そんな判決一本で90%の確証に至るのは無理だろう。

法判断の最終の一つである以上、0か1しかない
で、0たる要素はどこにもない(上訴されていない)ので、1
90%なんていう不安定なものではなく、100%だ

平成判例も1であることは認める

 だが、法解釈は1が無数に存在できる(1が無数に存在できないという法が存在しない)

原爆判例をX%で云々というなら、平成判例もごく一部の法しか判断がなされていない駄作で俺から見れば1桁にもならない
平成判例は目の前の証拠の上っ面しか見ていない究極の駄作w

>もともと核兵器が国際法違反というのはわるいけどおかしいと思うし、

 原爆判例に見る総加入条項判断無視の俺の見解は偽で、お前の感想は真ってか?
 「わるいけど」と断りを入れるほど自信がないのに、何でそれが確証高くなるんだよw

そろそろ神の自覚が出てきたのかw
なんなら俺は無宗教であり神道ではないが八百万の神のひとつとしてお前を崇め祀ってやるよw

>外務省は今でも核兵器適法論を堅持している。国民や学者も支持している。国際世論もそうだろう。
外務省が「核の使用」に対して適法だと述べたソースはない

 あれらはいずれも核兵器の保持に対してのものであり、原爆判例(原爆使用違法判断)とは比較の対象にすらない
 お前らの議論法を元に議論中における確証%でいうなら、比較対象外の「0%」、原爆判例と異なりわずかな可能性すら存在しない
 つまり、お前らの議論においてもそもそも論外

法分類がちゃんとできていない
以上、終了
297名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 11:57:56.69 ID:OVXw3DrJ0
だから、その法判断を下すために90%の証明が必要なんだよ

最終的にでる結論は、1か0でも、そこにいきつくまでは心証の程度できめる
この心証論はむしろお前にとって有利なんだよ


「有」を主張する側に100%の証明を課したら、普通無条件の全部の判例をつぶさないといけない。法律要件分類説によると


じゃあ。それでもいいぜ。


これから、これから厳格に、「有」条件派は無条件派の反論を全部つぶせ
平成判決はもちろん、すべての無条件降伏論を主張する判決をつぶせ

それがなければ「無」ということになり無条件降伏が決定する。

そして、法律要件分類説に従え。

悪魔の証明はだめだ。


うちらは全部つぶされない限りは、法律要件分類説にたがって自動的に勝ちになる。
298名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:04:10.99 ID:OVXw3DrJ0
>>296
>外務省が「核の使用」に対して適法だと述べたソースはない

きた。捏造。もういいよ。
お前カエレ。捏造までするやつはさすがにいらねえよ


「広島市及び長崎市に対する原爆投下も含め、核兵器の使用が国際法上違反であるとは言いきれない」(1993年12月 細川護煕首相)
「核兵器の使用は、純粋に実定国際法上の評価として言えば、諸国の慣行や学説などを判断した場合、実定国際法に違反するという判断が国際社会の認識として成立するに至っているとは言えない」(1994年法務省・外務省統一見解)
299名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:06:47.23 ID:OVXw3DrJ0
悪魔の証明、あらし、在日、馬鹿丸出しの長文、質問は0点。。。。。



そして、最後に「捏造」だよ



ここまで、議論する価値無い馬鹿は初めてだ

だつおだって、この半分もやってない。捏造の類もしたことはない。それだから一応多めに見るけど


お前は粘着するだけで普通に事実を曲げて捏造してくるから学問板にこなくていいよ
300名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:40:41.50 ID:f2c3eKwc0
>>299

あと、判例の歪曲解釈と自演も加えとけw

こいつは、勝てば何でもありだしな。
301名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:47:41.60 ID:P8PkqMo20
>だから、その法判断を下すために90%の証明が必要なんだよ

 判例化されたものが100%以外の何かになるのか?
 判例は心証を含めた審理の結果だろうが
 俺らよりも圧倒的な確証の高さだろ

以上、終了

>これから、これから厳格に、「有」条件派は無条件派の反論を全部つぶせ
>平成判決はもちろん、すべての無条件降伏論を主張する判決をつぶせ

 有条件と無条件の総和は無条件?

いいがかり乙、って言うか、言うに事欠いて悪魔の証明はだめだろ
有条件を示すものが多数を占める中で無条件派に要求しているわけではない
寡少な有条件を示すものについて無条件派が否定できないということはない

 「悪魔の証明」を口にする前に、その証明責任が「悪魔の証明」を示すほどに存在するか確認せよ

有条件と無条件の総和は、有条件が存在しなければ無条件になる
有条件はあるものに対してあると宣言しているものなので、その「有るを否定する」ことで証明可能
無条件派に「ないものをないと宣言させる」ものではないため、法律要件分類でもなんら問題はない

 むしろ、悪魔の証明だと言うということは、有条件論を否定する材料が残念なことに皆無だったことを裏付けるだけに過ぎない

今回、有条件論は可能性のいくつかを提示し、これらを”指定して”反論せよと言っている
したがって、要件の分類は完了している
>>197
>「地上権、永小作権、使用貸借契約、賃貸借契約、転貸借契約、転々貸借、転々々貸借、転々々々貸借、転々々々々貸借、転々々々々々貸借、…etcその他あらゆる「占有権原の不存在」を証明しなければなりません。」
というような状況ではまったくない

無条件派の「要件分類の誤認」と「同濫用」を確認、今日の天晴
以上、終了
302名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:49:34.60 ID:P8PkqMo20
>>298
確証を得るという話の元
>言いきれない
>至っているとは言えない
がなぜ適法判断で帰結するんだ?

 アフォはお前だ
 それらはすべて法判断を避けているだろうがw

捏造乙
303名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:52:08.93 ID:P8PkqMo20
今日の天晴(>>298より)

 適法であると言い切れない=違法
 違法であると言い切れない=適法

以上、無条件降伏派の法解釈論でした
304名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:53:32.10 ID:f2c3eKwc0
もういいよ。てか
捏造が発覚したらもう終わりだろ。
謝罪することができないくらい馬鹿なら、もう退場しろ。


サヨナラ
305名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:58:33.50 ID:f2c3eKwc0
違法だと言い切れない→適法だよ
言い切ることができたら、違法以外ないだろ?


これも捏造解釈なのか。

それとも国語力が無いのか。


捏造が発覚して発狂したのか。
306名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 12:59:57.72 ID:P8PkqMo20
>>304=ID:f2c3eKwc0
君が終了だったね

 外務省発言や首相発言を恣意的に引用したんだから、議論を継続する意思がないのだろう

退場宣言かい?ではさよならw

では、追撃の意味を含めて、改めてさらしておこう

 無条件派ID:f2c3eKwc0の見解
 適法であると言い切れない=違法
 違法であると言い切れない=適法

この程度が無条件降伏派の法解釈の確証度そのものなのだろう
307名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:01:16.25 ID:f2c3eKwc0
おっと外務省はこっちか。細川はどうでもいい

実定国際法に違反するという判断が国際社会の認識として成立するに至っているとは言えない→適法
308名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:02:37.80 ID:f2c3eKwc0
捏造がばれたら謝罪はしないのか
309名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:03:42.50 ID:P8PkqMo20
>>305
>違法だと言い切れない→適法だよ

 「適法であると言い切れない→違法だよ」

ID:f2c3eKwc0はこれも同時に肯定していることに気づけよw
日本語のできないおこちゃまが日本語云々だ?そんなにお前のアフォをさらしたいかw
310名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:06:58.05 ID:f2c3eKwc0
まあ、見てのとおり

原爆判決つーのは、政府外務省に否定されている
はっきりいってうちらでも十分論破可能なゴミ判決なんだよ
その判決一本で「合理的疑いを差し挟む余地の無い高度の証明」がなされることはないんだよ。

わかったかい?

はい。これでお前の捏造も発覚したし、お前も自認するとおり馬鹿な原爆判決も
論破されて無条件降伏が確定だな。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:09:10.00 ID:f2c3eKwc0
>「適法であると言い切れない→違法だよ」
これは違う。
法規違反は積極証明が必要だから、「有」の証明が必要

違法とはいいきれない→適法 ○
適法とは言い切れない→違法 ×
312名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:11:25.28 ID:P8PkqMo20
無条件派ID:f2c3eKwc0の言を元に展開する
ID:f2c3eKwc0の主張は以下の二行

 適法であると言い切れない=違法
 違法であると言い切れない=適法

(これらの根拠となる発言は>>298)
これを元に、無条件派主張の降伏文書を紐解く
降伏文書は

 条件がないとは言い切れない→有条件

無条件派は条件がないことの証明を放棄したため、上記で確定です
原爆判例は「10%」でしたっけ、可能性が有るうちは上記で確定で問題ないでしょう

以上、すべて無条件派の主張を元に構成しました
終了です、お疲れ様でした
313名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:18:19.58 ID:P8PkqMo20
違法とは言い切れない→適法

 原爆判例は原爆使用を違法と断罪しました→違法

こちらも確認終了ですねw
314名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:25:36.09 ID:OVXw3DrJ0
だから、積極証明と消極証明の理解をしろよ。
 
「違法がある」「条件がある」とは何らかの権利義務の「有」ることの証明なため積極証明が必要なんだ

つまり、

@「違法」がある。「条件」がある。=違法、条件がある
A「違法があるとは言い切れない」「条件があるとはいいきれない」の場合=違法、条件は無い
B「違法が無い(適法)。」「条件がない」=適法、無条件

ここまではわかるよな?

C「適法であるとは言い切れない」「条件が無いとは言い切れない」はどうか

挙証責任の原則により、違法はない、無条件である

ということになる。


これが法律要件分類説
315名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 13:29:39.53 ID:OVXw3DrJ0
つまり、

ABCの場合は無条件降伏になるの
同様に
ABCの場合は違法ではない(適法)ということになるの。


捏造なのか馬鹿なのかわからんが。たぶん捏造なんだろうな。
有名な見解だし。
316名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:04:59.36 ID:f2c3eKwc0
>>314-315

俺らは法律要件分類説が体でわかる
細川と外務省の「違法とは言い切れない」はAに意味で適法としているのが、すぐわかるんだけどな。
歴史オタはそういうのを体得してないんだろうな。。。

ちなみに、原版判決一こで「無条件とはいいきれない」になっても、Cにあたることは疑いないから、無条件ということになる。
うちらが議論しているのは、CないしはA

逆に友情権派は@の域までいかないと勝てないということ。

法律要件分類説の当然の帰結
317名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:06:02.58 ID:P8PkqMo20
>>292

 >>315のCについて、原爆判例が原爆が違法と提唱し確定した事実を捻じ曲げたと解釈したということですな

外務省見解は外務省見解で存在するとしても、原爆判例が外務省見解で消滅するなどということはない
むしろ、法解釈の錬度という意味では判例(司法判断)のほうが圧倒的に上
・・・・こう語ったのは当時の無条件派、相手はだつお、話題は北方四島帰属だった

どんどん化けの皮がはがれていくなw
そして、原爆判例の原爆違法説については、権威である藤田氏から微妙ながらも賞賛があり、しかも間違いではないとされている

 むしろ、原爆判例中に存在しない総加入条項有効を唱え、Cをないがしろにしている事実が権威の所業である

つまり、積極証明云々についても、法曹でまちまち

で、外務省と権威、無条件派はどっちを信用しますか?

 過去:権威
 今回:外務省
 おや、言ってることとやってることが異なりますねぇw

無条件派ですらなともに踏襲しないそれらを有条件派にのみ踏襲させられる筋合いはない
要件分類はすでに終了し、いくつかのテーマが話題になっている
これらについて有条件派は有条件で有ると主張し、有条件根拠も提示している

 @に従い、有条件

以上、終了
確証の率云々は、言いがかりさえつければ何とでもなるから、こういう場合は論拠にできない
(1%適法の可能性がありますと無根拠でも単に言い切ればなんでも適法になると思うな)

 積極証明は、主張が「無」である側にもちゃんと要求されるんだよw(推定無罪などで過保護にしてくれてるだけ)

こういうところがわかってないのが、ゆとり法曹なのかねぇw
318名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:08:16.89 ID:OVXw3DrJ0
まあ、とにかく。


捏造野郎は今頃あっさり捏造が看破されて絶賛発狂中だろう。
生暖かい目であげようね。
319名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:10:16.02 ID:P8PkqMo20
若干の語弊を修正

外務省見解は外務省見解で存在するとしても、原爆判例が外務省見解で消滅するなどということはない
むしろ、法解釈の錬度という意味では判例(司法判断)のほうが圧倒的に上
・・・・こう語ったのは当時の無条件派、相手はだつお、話題は北方四島帰属だった

外務省見解は外務省見解で存在するとしても、判例が外務省見解で消滅するなどということはない
むしろ、法解釈の錬度という意味では判例(司法判断)のほうが圧倒的に上
・・・・こう語ったのは当時の無条件派、相手はだつお、話題は北方四島帰属だった

変更点
原爆判例→判例
主張に大きな変化はなし、単に北方四島問題で原爆判例はないだろうってことで
320名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:11:14.03 ID:P8PkqMo20
まあ、とにかく


恣意的解釈野郎は今頃過去の恣意的解釈が看破されて絶賛発狂中だろう
生暖かい目であげようね
321名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:12:23.33 ID:P8PkqMo20
うわ、こぴぺして再編したら在日の誤植に気づかなかった

生暖かい目であげようね→生暖かい目でみててあげようね
322名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:17:40.02 ID:OVXw3DrJ0
>>317
原爆判決については、無条件派の中でも冷たい目でみる奴は多かったよ
俺は最初から冷たい目でみてた。一部の奴らは今日はいないようだが藤田をあげていたのもおれじゃない


俺はもとより判例重視でなく、正しい方が正しいという立場

まあ、それはともかく客観的に決めようか。


有条件派の根拠
おまえ自身が間違っていると論破されたあげく認めた原爆判決のみ


無条件派の根拠
外務省、平成判決、その他の無条件判決

お前はこれら外務省判決や判例を論破していないので


結論C「条件付とはいいきれない」となるようだ。
まあ、Aでもいいがなww

というわけで、無条件降伏



あと、捏造について謝罪しろ
323名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:42:10.29 ID:P8PkqMo20
>おまえ自身が間違っていると論破されたあげく認めた原爆判決のみ
は?

 駄作でも間違いではないぜ

以上終了
捏造の事実はない
なるほど外務省見解の部分を捏造として俺が謝罪するなら

 故藤田氏は著作の捏造について、故藤田氏は広く世間に謝罪しなければならないな
 代理は異を唱えなかった藤田氏の門弟でいいだろ

俺が謝罪をしてしまったら、お前は今度は藤田氏の門弟に向けての謝罪要求の要求を迫られるぜ
議論錬度が足らないんだよw

 身内(この場合は迎合者)へは甘く、他人(この場合は論敵)に厳しいのを素で行うアフォが公平性の有る判断を行うと誰が思うよw

まぁ、相手に発狂というワードを連発する時点で見え透いているがなw
謝罪は、藤田氏の門弟から公式なものが出てからにしようか

 もちろん、藤田氏の著作の「原爆判例に有る総加入条項有効判断」の存在の証明でももちろん問題ないがな
324名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 14:57:44.27 ID:P8PkqMo20
俺がお前らからACをわざわざ導き出した理由がこれでわかっただろ
無条件派は自らの手で墓穴を掘ったんだよ

 藤田氏門弟から謝罪が出たら、原爆判例の確度は急激に跳ね上がるからなw
 判例で有る性格もあいまって、100%にあっさり到達する

藤田氏側から謝罪が出た
→総加入条項が有効と判断されていない
→総加入条項は有効とは言えない
→(総加入条項を廃した法解釈の存在および適用事実より)総加入条項は原爆判例では失効
(ACがいまだ有効となれば、原告はこの判決で間違いなく控訴する=ACは法曹においても普遍的ではない)
したがって、藤田氏側から謝罪が出てしまった場合、直接@を満たして終了

ちなみに、お前らの原爆判例に対するAまたはCは、藤田氏の「総加入条項有効が原爆判例中に存在」が論拠にされた
したがって、お前らは俺の@を満たさないことを確認するための積極証明が必要
藤田氏側の謝罪がなかったとしても、ID:OVXw3DrJ0らが証明を放棄した時点で@を満たして終了

 言っただろ?要件分類は終了してるってよ
325名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 15:15:50.02 ID:f2c3eKwc0
判例を一つも論破しないで@になるわけなかろ。

判例、外務省全部論破しなきゃ、「条件付とは限らない」になってCで終わり

無条件派は、ABを狙わなくても、Cで勝てるからこれ以上どうでもいい。

>藤田氏門弟から謝罪が出たら、原爆判例の確度は急激に跳ね上がるからなw
言っている意味がわからないが、謝罪を頑張って引き出してくれ。来週楽しみにしている。

>判例で有る性格もあいまって、100%にあっさり到達する
無理だろ。原爆判決が正しかろうと、外務省や判例を全部論破しないと

C「条件付とは限らない」でおわり。


まあ、もとより勝ちの無い戦いだったということだな。

じゃあ、謝罪と論破頑張れよ

>お前らは俺の@を満たさないことを確認するための積極証明が必要
はいはい。条件付で「ない」の悪魔の証明、悪魔の証明の要求。乙
326名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 16:51:08.88 ID:P8PkqMo20
>判例を一つも論破しないで@になるわけなかろ。
判例を検証もせずに@ではないということはなかろ
原爆判例の無効を宣言できなきゃ@で終わり
有条件派は@を無条件派が放置する行為さえ見届ければいいので、@そのもので勝てるからどうでもいい

>>藤田氏門弟から謝罪が出たら、原爆判例の確度は急激に跳ね上がるからなw
>言っている意味がわからないが、謝罪を頑張って引き出してくれ。来週楽しみにしている。
謝罪を引き出すのは無条件派のほう
「有りもしない事実を捏造したことに腹が立ってます」ってね

>無理だろ。原爆判決が正しかろうと、外務省や判例を全部論破しないと
外務省発言に法の最終判断の能力はありません(憲法76条)
政府答弁も同じです

悉く反論の余地が有るじゃねぇかw

>>@を満たさないことを確認するための積極証明
>条件付で「ない」の悪魔の証明、悪魔の証明の要求。
これが悪魔の証明?
「有条件派が有るとしている部分」の否定が悪魔の証明かよw
なるほど無条件派のこの理論が通るなら

 「平成判例が時際法や慣習法を考慮しなかったことは『ない』」と証明することも悪魔の証明ですねw
 つまり、平成判例の総加入条項判断は、悪魔の証明の強要により無効である

で決定だな
この論法でOKならすべての事象はそれだけで論破成功だわ
議論破綻乙
327名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/31(日) 17:03:19.26 ID:P8PkqMo20
有条件派の判断=一般判断(一般が悉く有条件だと言っている意にはあらず)
すべての事象の中からAではないということを列挙してください→悪魔の証明
とある事象がAであるとされた場合、Aが間違いであることを確認しAではないと証明しなさい→Aでないと主張したから、Aではないことの確認は可能
とある事象がAであるとされた場合、A以外のすべての事象の正当性を確認して対になるAが間違いであることを確認しAではないと証明しなさい→悪魔の証明

無条件派の判断=ID:f2c3eKwc0の民族的判断
すべての事象の中からAではないということを列挙してください→悪魔の証明
とある事象がAであるとされた場合、Aが間違いであることを確認しAではないと証明しなさい→悪魔の証明
とある事象がAであるとされた場合、A以外のすべての正当性を確認して対になるAが間違いであることを確認しAではないと証明しなさい→すべてが正しいと検証する必要なし、この論法がきたら無条件でAではない

笑いが止まらんw

 悪魔の証明の強要は明らかに無条件派側が行っているだろ
328だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/02(火) 09:37:00.20 ID:Fwypl92T0
>>322
>原爆判決については、無条件派の中でも冷たい目でみる奴は多かったよ

戦争の結果に関しては、ポツダム宣言の内容の如何に関わらず、敗戦国日本からの戦勝国に対する
異議申立ては一切認めない、けれども国際法は尊重するというのが無条件降伏論者の立場かと思っていた。

なのに、無条件降伏論者が原爆投下を正当と考えていることには、非常にがっかりした。
降伏条件は認めないが国際法を重視するとのことなら、北方領土返還運動は全面中止にして、
その代わりに原爆投下を非難しなければならないはずだ。

違うか?
329名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/03(水) 07:34:54.71 ID:dDZ9ZzLQ0
>>328
国際法違反じゃないから問題ない、というのが無条件降伏派の主張
その点を突くなら国際法違反の根拠が必要
なお、原爆判例は無条件降伏派の間では「間違い」とされている
そして、ここからが天晴なのだが

政府答弁が法の最終判断のひとつとまで言い放っている

 外務省設置法論争のときの無条件派の回答と言動が真逆なのだが、彼らの中ではそれが正当らしい

結局、無条件派も意思統一が図られているわけではないということ
まぁ、その真逆の発言をしたのは、過去の記述の癖などから見て同一人物である可能性も視野には入っているが

 おそらく、無条件派の一人としても自己意識統一が図られていないのであろう

だが、コテハン、

 そこは泥水の中を泳がせなければ面白くないだろ?w
330名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/05(金) 20:46:35.17 ID:YQ/kJUeH0
法規分類説によれば厳密にしこうなる。

@有条件である(100%の可能性でそういえる)

AB有条件とは限らない、無条件とは限らない(99%〜1%)→(法規分類説の原則により)無条件降伏

C無条件降伏である→無条件降伏


本来は100%の立証は厳しいから90%くらいが妥当なんだが、こいつは100%以外みとめないというから、99%も含め法規分類説に従うしかないわな

現在、無条件派の判例群が論破されていない以上、少なくとも@ではないのは明らかであろう
331名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/06(土) 14:19:22.18 ID:M+csFsF/0
同意だな。
有条件派が勝つには100%条件があることを証明しなければならない

そのためには、判例をすべて論破し、核兵器の使用が100%違法であるという証明が必要だ
332名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/06(土) 17:08:39.40 ID:1oLrig2i0
>法規分類説によれば厳密に
分類説は、法の適用に関して分化した細事象のさらに細分化を認めない傾向にある
ここまでは正しい

 だが、法にかかわる全事象そのものの分化までは否定してはいない

つまり、たとえば、1人が死亡し山林に放置されたという全事象における「殺人+死体遺棄事件」について、適用法はいずれも刑法だが
被告が「殺人は犯していないが死体を遺棄した」のが正しい場合、

 殺人と死体遺棄はそれぞれ分化され、それぞれで刑法が適用される
 犯人は殺人は成立しなくても、死体遺棄は成立する
 その犯人が有罪か無罪かは、推定無罪を適用しても、死体遺棄で有罪である

「殺人が無罪だから無罪」というわけにはならない

 しかし、無条件降伏派の法規分類では「殺人+死体遺棄」は、殺人が無罪なら全面無罪だという主張のようだ

なるほど、事象を拡大解釈して「殺人+死体遺棄+内乱」とでもしておけば、「殺人+死体遺棄」が成立する犯人も「内乱」を行っていないから無罪というのが無条件派の言

 「殺人+死体遺棄」は「内乱」さえ起こさなければ永遠に無罪だというのが無条件派の主張のようだ
 いや、内乱も起こしていても「通貨偽造」を行わなければ・・・・いや、通貨偽造も行ったとしても「虚偽告訴」さえしなければ無罪・・・・さすがは無条件派、まさに今日の天晴w

法規分類の恣意的な拡大解釈乙

 降伏文書における法源は今回の刑法法源の位置と同じで、分化を認められていないわけではない
 恣意的に法規分類を適用して説得を図ったようだが、それが誤用とわからず知識のなさを露呈した形

同時に、この間違いを「厳密に」と言い切っていることからもわかるとおり、

 >>330-331という2IDの無条件派の法学知識はこの程度すら正解できないレベル
333名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/06(土) 17:21:54.27 ID:1oLrig2i0
もうひとつ、昨今の世情から

>、判例をすべて論破し、核兵器の使用が100%違法であるという証明が必要だ

 ではなぜ広島の選挙管理委員会は上告したのでしょうか

一票の格差について「違法だが有効」の判決が雑多の裁判所で出たのだから、

 無条件派の法規分類に従えば、選挙管理法の区割りは過去判例も含めて9割以上が「違法だが有効」であり、広島の件は上告の必要もない

ということになる、ならば・・・・

 無条件派は無条件派の法規分類が正しいことを根拠に
 広島の選挙管理委員会に出向いて説得する必要があるな
 無条件派の法規分類説に従うなら、最高裁の判断は9割以上の判断を理由に「上告棄却」しかありえないからな

有条件派に対して判例の説破を行えと強要するくらいだから、たった1事例ならたやすいだろw
さっさと広島に行って来い>>ID:M+csFsF/0・>>ID:YQ/kJUeH0
成果を期待してるぜw
334名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 04:07:39.29 ID:owc8O7jN0
だから、平成判例を論破してください
論破できなきゃ、100%有条件降伏で正しいことの立証がないとして
無条件降伏が確定します。
335名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 10:50:26.92 ID:j23a/7Be0
>>334

だから、広島選管を論破してください(→333)
論破できなきゃ、無条件派の成した法規分類が法学基礎逸脱だとして
有条件降伏が確定します。

それと

だから、現行刑法を論破してください(→332)
論破できなきゃ、無条件派の成した法規分類が法学基礎逸脱だとして
有条件降伏が確定します。

無条件派涙目w 無条件派の主張を正論で逆手に取られて発狂中ww
336名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 11:05:47.29 ID:S5tWurXx0
とりあえず、法律要件分類説はこのスレのテーゼだから、動かしようがない。申し訳ない。

そこで、0点君には、判例郡を全て論破するとともに、核兵器が違法であるという証明をしていただくしかない。

まあ、せいぜいがんばれ。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 12:12:43.30 ID:j23a/7Be0
>法律要件分類説はこのスレのテーゼ

 刑法に適用できない間違った「無条件派提唱のテーゼ」に何ぼの価値が?
 広島選管は無条件派からしてみればアフォの集団なんだから、諭してみては?

以上、終了
無条件派のいう「意味を取り違えたテーゼ」と「法律要件分類」は学術的には別物だからなw
338名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 12:17:56.08 ID:j23a/7Be0
堂々巡りだろうなw

相手がいないに等しい判例の論破より現在進行形で職に就く人がいる広島選管の説得のほうが現実的だから、広島選管の説得がない限りは無条件派の論はトートロジー確定
こっちは永遠に繰り返せばいいだけのこと

簡単なことだろ?「法律要件分類説に従うと無意味な上告を、なぜしたんですか?」の電突ですむんだからw
まあ、せいぜいがんばれ。>無条件派
339名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 19:11:36.02 ID:owc8O7jN0
原爆判決か。無条件派の厳しい追及を受け見事に撃沈しお前も論破されて無様に敗北宣言したしときは傑作だったなw


核兵器が違法?
馬鹿なこと言うな。こんなもの、自衛権の当然の行使だろう
340名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 19:28:37.50 ID:j23a/7Be0
>>339
使用された核兵器に対しての判例は存在する

 お前の言う違法性の判断は「保持」に関することで、使用に関しての判断ではない

原爆判例は使用された事象への司法判断

 法律要件分類がちゃんとできていないから、保持と使用を混同してるだろ

殺人ができるナイフを単に所持していても違法かどうかは問わん
そのナイフで殺人を実行すれば違法・刑法にて数多の判例あり
同様に、大量殺戮が可能な原爆も所持自体が違法かどうかは問うていない
原爆を使用して殺戮を行えば違法・左記に判例がある

ちなみに、自衛権に関しては核兵器の保持だけでも成立させることができる
したがって、核兵器に使用に関して「自衛権の範疇の必須」とする意味はない
学説上の法律要件分類に従うなら、所持だけ問えばいいものを使用にまで拡大させる必要はない
つまり、

 核兵器に保持が合法だからといって、それを以って使用が合法とはならない

以上、終了
341名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/07(日) 22:56:05.90 ID:j23a/7Be0
結局、学術上の法律要件分類と無条件派の考える法律要件分類と称した民族的主張は違うものだと判明したわけだ
端的に言えば

 降伏文書がもたらす法源(法律要件)は、事象すべてにおいて考えれば無数にある

ということが再確認されたわけだ
降伏文書にまつわる全体像を捉えた際に、多数の個々の事象が無条件を指し示しても

 多数のうちのいくつか、または1つでも有条件を指し示せば全体像としては有条件

これが真実、法学に関わらなくてもわかる文理
個々の要件について無条件か有条件かを議論することは吝かではないが

 個々の要件で無条件が多数占めることが全体像の無条件を指し示すことには、断じてならない
 むしろ、個々の法律要件のうちいくつかが有条件を指し示せば、全体像判断は「条件あり」である

 平成判例も原爆判例も個々の判断であり、それぞれが無条件・有条件を指し示すと考える
 (原爆判例は有条件の判断に間接的であることは注釈しておく)
 平成判例が判例の範疇で無条件を指し示すことには特に異存はない(それは、平成判例が判例の範外では条件の有無に言及がないからである)
 しかし、平成判例があることで降伏文書を法源とする全体像まで無条件であるとするのは滑稽のきわみ(それは、平成判例が判例の範外では条件の有無に言及がないからである)
 したがって、降伏文書にまつわる全体像を見た有条件・無条件論争ならば、ここの法要件すべてに個別に条件の有無を精査し、1つでもあるなら有条件であるとしなければならない

注釈しておくが、全体像に占める個々の法律要件(細事象)が無条件であるとする判断は多い
裏返せば、全体像に占める有条件の法律要件は少ない
これが意味することは

 数少ない有条件要件を無条件案件に覆す作業は無条件主張からすれば安易であり、悪魔の証明の案件にすらならない

この程度の数に対して無条件派が悪魔の証明とわめくということは、この程度の数でもうお手上げということである
無条件派涙目w無条件派2名は今頃like狂犬病だったりしてなw
342名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/08(月) 07:47:12.16 ID:13jtB6wy0
>原爆判決か。無条件派の厳しい追及を受け見事に撃沈しお前も論破されて無様に敗北宣言したしときは傑作だったなw
その後の正当な反論に言い訳すらできず無言で退散した無条件派の存在という事実だけが浮かび上がりってますよ

>核兵器が違法?
>馬鹿なこと言うな。こんなもの、自衛権の当然の行使だろう
っ原子力基本法(第2条)
今後の政治で変化があるかどうかはともかく、現状では核兵器の日本領地内での存在自体が法源に抵触ですよ
343名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/11(木) 15:25:03.78 ID:pAXspNKE0
>>269
>判例はドイツ軍の無条件降伏と日本の無条件降伏を使い分けてる

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
344名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/11(木) 15:27:39.90 ID:pAXspNKE0
>>338
>相手がいないに等しい判例の論破より現在進行形で職に就く人がいる

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
345名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/11(木) 15:30:22.41 ID:pAXspNKE0
>>329
>政府答弁が法の最終判断のひとつとまで言い放っている

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

(2)日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において最高裁は、日米安保条約のような「
主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」条約が違
憲かどうかという問題は、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がす
くなくない」ため、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権
の範囲外のものである」とした。この判例は、例外を認めつつも、統治行為論を採ったものと解される。 
  また、衆議院の解散の合憲性が問題となった苫米地事件においても、「直接国家統治の基本に
関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有
効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ
る」とされた。この判例も統治行為論を採用したものと解される。
http://homepage2.nifty.com/inamori-law/index3f.kenpou10.html
346名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/12(金) 07:45:07.13 ID:bw0i0W9E0
>>345
外務省設置法に関する話題で、無条件派が手のひらを返したからな
判例に対して外務省発言のほうが優位・同位と称したなら、過去のコテハンの外務省設置法云々の批判はすべて撤回する必要がある
逆に、それでも判例優位が原則と考えるなら、原爆判例は判例として憲法保護の下で確立されていることを認めなければならない

瀬戸際だ、がんばれ、無条件派
347名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/12(金) 19:38:07.82 ID:ZVpl7r810
「無条件降伏」は当初からのシナリオだった

http://music.geocities.jp/jphope21/02/3/34.html

日本国政府にとって考えると、日本は戦勝国となる。
348名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/13(土) 13:29:44.74 ID:ROJuQg950
今までの0点の天晴れ


@ハーグ条約は人道法に属する条約なのに、永久占領の根拠としている矛盾解釈
Aハーグ条約は「総加入条項」があり、第二次世界大戦に適用できないのは条文上明らか(判例あり)なのに、これをいまだ論破できず、ただ感情的にハーグ条約適用を主張する。
B停戦後は平時占領に以降し「交戦国」でなくなり、ハーグ条約は適用できなくなるのが条文上明らかなのに(判例あり)、これを論破できず、ただ感情的にハーグ条約適用を主張する。
C永久占領を肯定すると中国のチベット占領も合法な占領となるのに、この結論を維持する。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/13(土) 14:57:58.45 ID:0FKscKjs0
@総加入条項が事実上排除された判例が存在し、結審した点
A@と同じく総加入条項を排斥した法判断が存在すること
Bっ北朝鮮、っ停戦条約
Cチベットに関して俺が言及した事実はない

@Aについて、
特にAは、「総加入条項が1945当時有効であるということの立証」が得られない事態であり(無効であるという事実上の判断が存在するため)、これを覆す必要がある
多数の有効判断が全体の有効を示すという結論を持ってきたければ、それに反して上告した広島選管などに出向いて熱弁をふるう必要がある

Bについて、

 停戦条約締結後が平時に移行するという無知かつ大胆な発言が今回の北朝鮮の戯言で崩れたことが立証されている
 (南北朝鮮が停戦破棄までの間が平時だったとは誰も言わない)
 降伏文書が停戦条約であることは無条件派も認めたとおり
 したがって、少なくとも講和までは平時ではなく戦時である
 (停戦合意破棄は停戦合意条約ではつき物であり、停戦合意だけで即平時に移行するということは絶対にない)
 戦亡(またはそれと同等の事態、または国家の消滅)以外のあらゆる戦争で、停戦条約以後に戦争を終結する法源としての条約が結ばれなかったことはない

Cについて、

 チベット問題は当事者間問題である
 チベット問題は諸所で大日本帝国の事例と異なる点があるため、大日本帝国の停戦と比較しうる事象ではない

以上、終了
チベットへの占領は中華人民共和国の侵略占領、大日本帝国への占領は停戦合意に基づくもの
これだけでも法律要件分類上は完全に別物

 同一視する無条件派が哀れ、今日の天晴
 チベット問題を引きずる馬鹿は、おそらく政府が存在しなかったという大きな違いがあるのにドイツ論も引きずり出す大馬鹿w
350名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/13(土) 22:27:12.83 ID:oj+wAwXo0
でた。また。悪魔の証明ww
現在発狂ww中
351名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/13(土) 23:45:53.41 ID:axepMnbI0
>>350
>>341
敗北宣言乙
さっさと寝ろ
352名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/14(日) 00:03:36.64 ID:O3wpC0Kt0
>現在発狂ww中
自己紹介乙
クソして寝ろ
353名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/14(日) 08:54:34.46 ID:CxwCi8iN0
いやいや、自己紹介は必要だよ

 特に今回は敗北宣言だったしね、無条件派の
354名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/14(日) 15:20:28.93 ID:sfoqtXd60
>>348のいうとおりだな
3550点君:2013/04/14(日) 18:34:01.39 ID:F+WAwCb/0
間違っている可能性が高い原爆判決を根拠のうえ、さらに独自解釈ww
それで、総加入条項失効、永久占領の100%の証明ができた。判例派を論破した。
356名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/14(日) 21:40:20.84 ID:CxwCi8iN0
>間違っている可能性が高い原爆判決
いろいろな突っ込みどころはさておき、無条件派の論だけで構成するなら

 間違っている可能性が高い=間違いとはいえない→正しい
 無条件派>>314のABに従えば、原爆判例は「正しい」となる

要は

 すでに>>355は無条件派自身の論で語るに落ちてるんだよw

上記に有条件派の論は(原爆判例が根拠となる前提を除き)一切入っていない
無条件派の論だけで原爆判例は正しいことが導き出せるので、有条件派がこれを論拠に置くことを妨げることができない

これで何度目だ?無条件派の論だけで構成した無条件派の矛盾の披露は
そろそろこれらの矛盾を詰めてくれないかねぇ

 まずは広島選管を懐柔して上告取り下げを成功させて来い、ウスノロども
 お前らの論が正しいとするならば、必ず負ける国側上告という国費の無駄を許してはならないはずだろw

終了
357名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/14(日) 23:36:15.76 ID:vvmBvAJX0
無条件降伏ってのは、勝利側の言い分を何でもかんでも容認するってもんじゃないんだろ。
降伏が成立した時点で、相手から条件が提示されなければ無条件降伏。
後で何を要求されようが、それをやるもやらないも交渉しだい。
場合によっては再び干戈を交えるだけのこと。
358名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/15(月) 03:37:40.95 ID:M+twgzxm0
友情権派は判例無条件降伏派に無条件降伏
論破されて逃げ出した先のニュー速でも敗北して発狂中
まあ、ごくろうなこった
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1365773351/
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1365935364/
359名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/15(月) 03:46:02.62 ID:M+twgzxm0
論理的な判例型無条件降伏論に感動して有条件降伏論の詭弁を理解する感動の瞬間

引きこもりの友情権派は見習って謝罪しろ


96 名無しさん@13周年[] 投稿日:2013/04/14(日) 20:25:56.19
>>91

判例も言っているけど、ポツダム条項は「条件」として法的評価を得れないのが全部なの

http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/

六項以降の条件は、聨合国の要求か、国際法慣習法上かかれていなくても日本に保障される権利の注意的規定

390 名無しさん@13周年[sage] 投稿日:2013/04/15(月) 03:36:43.82
>>96
判例型無条件降伏論のまとめサイト?? 2chネラーが作ったのか
正直、目から鱗がおちだ。論理的だ。
有条件降伏論はただの詭弁なのがよくわかる。
これくらい論理的に考えられた上での、無条件降伏なら納得だ。
有条件降伏論だった俺も、これからは無条件降伏論を支持していい。
360名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/15(月) 06:33:44.51 ID:Fx6Ckk5E0
359については、自演乙としか言いようがないな
誰が書いたかわからん文章で有条件派が無条件派に転向した事実を確認しようがない

 そんな信憑性の皆無な文章に感動まで禁じえない無条件派ID:M+twgzxm0が今日の天晴
 見習えとか・・・ぷっw

いや、まてよ・・・・

 無条件派の構成する論は信憑性を無視した感情論だったのか
 それなら納得だわw
 民族的主張乙>>ID:M+twgzxm0

以上、終了

358については速+ゆえ、コメントなし
俺には無関係だしな
検証云々の前に感情が先行する板カテゴリで論理的に議論が展開されるとはおもわない
むしろ、速+でも無条件布教や有条件布教が横行してる事実だけ確認できればそれでいい

 信念が昂じて宗教化すると恐ろしいのはどの論でも同じ、有条件でも無条件でもな

その状況を傍から見て笑ってればいいだけのこと
笑いのネタ提供どうもw>>ID:M+twgzxm0
361だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/18(木) 17:15:57.38 ID:AlYQs99A0
「無条件降伏」論争は、未だ何も決着していないというのが自分の見解。
>>181の繰り返しになるが、「無条件降伏」なる用語の定義さえろくにされていないのが現状だ。

「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」が意味不明なことはもとより、
そもそもポツダム宣言とは何だったのかも不明なままだ。
ポツダム宣言は国際法を守りましょうという意味の無条件降伏文書だという自称法学派の主張も聞くが、
ならばポツダム宣言を発した直後に原爆投下という誰が見てもわかりやすい国際法蹂躙が平気で
行われているのはどういうことなのか、その説明が必要になってくる。
なお「戦争の結果は戦勝国が決める」とのことなら、ポツダム宣言はそれ自体が無内容ということになる。
またマイナス条件論は、「不平等条約だった」という意味にしかならない。別に「無条件降伏」などという用語が
使われずとも、1910年の日韓併合条約では韓国は国家消滅を強いられたし、また1944年のモスクワ休戦条約では、
フィンランドは領土割譲と賠償金支払いを強いられており、いずれも「マイナス条件(不平等条約)」であろう。

また外交条約についての有権解釈権が裁判所にあるのか外務省にあるのかも不明確なことで、
前者だとすれば外務省設置法は無意味かつ、外務省は有名無実の名ばかり管理職ということになる。
後者だとすれば砂川事件のように、司法見解と外務省見解が対立した場合はどうかということになる。
362だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/18(木) 17:34:59.59 ID:AlYQs99A0
>>361
>ポツダム宣言はそれ自体が無内容

吉田茂は真性・無条件降伏論者で、「ポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として
交渉することはできません」と述べている。

○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた独立して外交交渉に
当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉
することはできません。しかしながら希望を述べるということは、これはでき得ることと思います。連合国がこれを取上げるかどうかは
別として、希望を述べるということはさしつかえないと思いますし、また時々必要に応じて希望も述べております。そこで今日実際
から申すというと、連合国司令部が日本の利益を自主的に代表して、関係国に交渉するという、事実そういうことになつております。
たとえば引揚げ同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる。あるいは日本の
利益のために主張してくれるということはありますが、政府として権利としてこれを主張するということは、まだ独立を回復せざる
以前においては、権利として要求することができない立場にあると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html

また以下の判例も「真性・無条件降伏論」で、こうした見解に従うのであれば、ポツダム宣言は無内容ということになる。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

「ポツダム宣言は日ソ中立条約と同じく無内容で、戦勝国はポツダム宣言を踏み倒しても良い」。
それが「真性・無条件降伏論」だと言わざるを得ない。
363だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/18(木) 17:36:27.56 ID:AlYQs99A0
>ポツダム宣言は日ソ中立条約と同じく無内容で、戦勝国はポツダム宣言を踏み倒しても良い

日ソ中立条約についても、それは無内容だから踏み倒されてもしょうがないという意見と、
条約を踏み倒して参戦してきたソ連はけしからんという意見と、両方が存在する。

 もし、カイロ宣言で、千島列島・南樺太を日本の領土にとどめることが、明示されていたとしたら、ソ連には対日参戦
のメリットがなくなってしまい、ルーズベルトはソ連に対して対日参戦を要求する根拠がなくなってしまう。
 逆に、カイロ宣言で、千島列島・南樺太をソ連領とすることが、明示されていたとしたら、ソ連は対日参戦しなくとも
千島列島・南樺太を手に入れることになってしまい、ソ連の対日参戦が得られない可能性が高い。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/KAIRO.htm
3.3.2 裁判所の判断
 条約は、いいかげんな解釈をするなら、どうとでも解釈できるので、解釈によっては不法行為と主張できる
余地はいくらでも有る。このため、いろいろな意見を言う人があるが、ソ連の対日参戦を否定する判例・国際宣言等は、
一切存在しない。逆に、東京裁判の確定した判決では、「中立条約が誠意なく結ばれたものであり、またソビエト連邦
に対する日本の侵略的な企図を進める手段として結ばれたものであることは、今や確実に立証されるに至った」と指摘し、
ソ連の対日参戦を正当なものと評価している。
 東京裁判はこの問題に関する唯一の国際裁判であり、さらにサンフランシスコ条約第十一条で日本も受諾したもの
であるため、ソ連の対日参戦が正当なものであることは、世界中なんら疑問の無い確定したことだ。周辺各国の歴史
教科書を見ると、すべての国で「日本は侵略の犯罪者」として描かれており、多くの国で「ソ連は解放者」として描かれている。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の
すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の
国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ聞こえてくる。
そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人近い日本人が
非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。
http://www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html
 ソ連は、第二次世界大戦末期の1945年8月9日、当時有効であった日ソ中立条約を無視して、我が国に対し宣戦布告し、
我が国のポツダム宣言受諾後の8月18日には千島列島に侵攻し、その後29日から9月5日までの間に北方四島の
すべてを占領し、一方的に自国に編入しました。なお、1951年のサンフランシスコ平和条約で我が国が千島列島に
対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しましたが、そもそも北方四島は千島列島には含まれていません。
また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約への署名を拒否しました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/mondai_qa.html
364名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/20(土) 09:54:56.05 ID:YyWV70730
あとになればいくらでも言える、と言うか唯々諾々と従っておいてあとでこう言うのも難だが、ポツダム宣言って決行いいかげん。

戦争犯罪人は裁くべきとしながら、有名な戦略兵器の核爆弾につていっさい言及されていない。
カイロ宣言を遵守すべきとしているが、コミュニケではなく談話のレベルでしかない。
365名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/20(土) 17:07:37.70 ID:le1TcFAn0
>>364
>ポツダム宣言って決行いいかげん。

■ マッカーサーの占領政策に言及せず ■
 日本の歴史教科書では、マッカーサーの一連の占領政策はかなり詳しく書かれる。
 しかし、 今回読んだ The American Nation も The American Journey も、マッカーサーの日本占領
の政策内容についての記述はゼロだ。
 代りにこんな記述があって、泣けてくる。
≪日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。軍事予算は2年間かけて徐々に減らし、
兵士たちを平時の国内経済の場に吸収していこうと考えていたのだが。もはやそんな計画は通用しなくなった。…≫
(The American Journey, 852頁)
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/atombomboj.htm
366名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/20(土) 22:41:18.63 ID:Nrl3RiL20
>>358
その傑作なところは、ここ

146:名無しさん@13周年[sage]:2013/04/14(日) 21:03:19.88 ID:hqV3ODAE0
>>145
わかったわかった
じゃあ、無条件降伏した国も国際慣習法認められるってことにしようや
それで、日本にとっての条件とは何だ? 教えてくれよ


169:名無しさん@13周年[sage]:2013/04/14(日) 21:27:33.65 ID:hqV3ODAE0
>>166
>「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし」
連合国の要求だろ、その民主化条項
「確立せらるべし」という文言から、連合国が日本に要求する文言であり、
日本が権利として連合国に要求するものでない

>「日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。」
>これも違反しているね

うん。もちろん国際慣習法違反
ただ、国際法上、停戦(降伏)した兵士は、即帰還できるのが国際上あたりまえなので国際慣習法違反

むしろこの条項は「武装解除の後」という負担を課しているのでどっちかというとマイナスの条件だね


173:名無しさん@13周年[]:2013/04/14(日) 21:31:07.33 ID:fVKx82ir0
>>169
当然、連合国も守る義務があるんだよ

178:名無しさん@13周年[sage]:2013/04/14(日) 21:33:34.27 ID:hqV3ODAE0
>>173
「確立させろ」といっているんだろ。ムリムリ
条文素直に読もうぜ

「500万よこせ」というのは500万とれるという権利であり、500万とらなければならないという意味は含まない

君は国語力が乏しいな

186:名無しさん@13周年[]:2013/04/14(日) 21:38:19.83 ID:fVKx82ir0
>>178
君にとっては何が何でも「日本の降伏は無条件降伏」でなければならないようだが
そんなアホみたいなこと言ってたって説得力ないよ。


188:名無しさん@13周年[sage]:2013/04/14(日) 21:41:14.94 ID:hqV3ODAE0
>>186
はいはい。論破できず。逆切れ発狂
ありがとうございましたwww

日本語の問題だぜ

「いい加減勉強しろ」という俺の要求には、お前を「勉強させなければならない」という義務を認めるのは困難だろうww
そりゃ、無理だwwwwwwwwwwwwww


だって、お前馬鹿すぎるもんww

でも、社会に出るだめの勉強しとけよ
367名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/20(土) 22:53:27.47 ID:WvnW56Ut0
ソ連よりはアメの方がマシと見て下ったんだろ
戦争目的自体がそもそも油だからな
海軍が自爆していつの間にか本土決戦見たくなっちゃっただけでw
サンフランシスコ講和条約で終わってるし
368名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/21(日) 00:36:43.73 ID:MHp6yspk0
まーそういうことだな。
そして、日本が無様に無条件降伏したわけだ、ククク
369名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/21(日) 15:00:39.17 ID:9BNNwMm9O
二日酔いでぐでんぐでんの時にカップヌードル食わされて、それがまずかったって言ってももう遅いよって事?
今でも飲んだ後食べてるくせに?
370名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/23(火) 03:24:17.70 ID:F5EL02jF0
>>366
>国際法上、停戦(降伏)した兵士は、即帰還できるのが国際上あたりまえなので

 1945年8月23日からシベリア抑留が始まったとかで、8月23日をシベリア抑留の日としようとの運動があるそうです。
 シベリア抑留は、なれぬ寒さの中、食料も少なかったし、労働もきつかったので、不満な人が多いのは理解できます。
ただし、日本政府として正式にシベリア抑留を不法としてソ連に損害賠償請求したとか、国連に提訴したとか、
そういうことは、聞いたことが無いので、国際社会の中では、公式にはシベリア抑留は正当なものなのだと思います。
(間違っているかも知れない。間違いならば、ご指摘ください。個人的に不当といっている人の存在や、政府として
国内向けに不当と言ったことがあることは承知しています。だから、そういう指摘は不要です。)
 シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効まで
は俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言
発効に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に
置かれてから、講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html

>他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
371名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/23(火) 04:50:24.07 ID:F5EL02jF0
無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
372だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/25(木) 20:47:35.84 ID:UuPvp32h0
「無条件降伏」論争は、江藤淳の死後十数年を経て、ようやく本格的に始まる!

 ロシアのロゴジン副首相は11日、日本の北方領土返還要求に関連し
「日本は(第2次大戦の)無条件降伏に調印した。このため新たな権利の主張は無意味だ」と述べた。
滞在先の極東アムール州での発言をロシア通信が報じた。
 今月下旬にモスクワで予定される安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領の首脳会談を前に、
日本側をけん制した可能性もある。
 ロゴジン副首相は「残念ながらいくつかの国がロシアに対し領土の権利主張を放棄していない。
それは日本のことだ」と強調。
ロシア指導部が北方領土を訪問した際の「感情的かつ神経質な(日本側の)発言を思い出す」とも述べた。(共同)
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130411/erp13041123170007-n1.htm

【国際】ロシア副首相「日本は第2次大戦の無条件降伏に調印した。このため新たな権利の主張は無意味だ」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1365691668/
【国際】「無条件降伏し自ら開始した戦争の結果として失った領土に関して、日本は黙っているべき」
…北方領土返還要求を一蹴 ロ副首相
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1366839754/
373名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/26(金) 09:18:09.67 ID:zSPLNcgN0
ん?終戦占領のはずが無断で「併合」しちまった黒歴史は消えないでしょ?w
374だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/26(金) 16:00:27.07 ID:VJS2OX1i0
>>373
>終戦占領のはずが無断で「併合」しちまった黒歴史

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
375だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/26(金) 16:14:28.60 ID:VJS2OX1i0
>>373
>終戦占領のはずが無断で「併合」しちまった黒歴史

日本と旧ソ連との法的な戦争終結は、あくまで1956年の日ソ共同宣言。

従ってポツダム宣言受諾=日本無条件降伏とのことなら、ポツダム宣言受諾はそれ自体が法的には無内容
ということになり、戦争の結果は戦勝国が決めるということで、ソ連の北方4島併合は完全に合法化される。
だから「ソ連はポツダム宣言の趣旨を逸脱して北方4島を無断併合した」と、敗戦国日本が戦勝国ロシア
に対して抗議するのであれば、ポツダム宣言受諾は無条件降伏ではないという説明が必要になってくる。
376だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/26(金) 16:25:22.22 ID:VJS2OX1i0
>>366
>国際法上、停戦(降伏)した兵士は、即帰還できるのが国際上あたりまえなので

捕虜帰国は、国家間条約によって決められるわけだが?

第3条 戦争捕虜に関する措置
51.本停戦協定の効力を発生する当時の双方で収容している全ての戦争捕虜の釈放と送還は、
本休戦協定調印前に双方が合意した以下の規定により執行する。
1)本停戦協定が効力を発生した後16日以内に双方は、その収容下にある送還を主張する全ての戦争捕虜
を捕虜となった当時の彼らが属する一方に集団的に分け直接送還・引渡し、如何なる阻害も加えれない。(以下省略)
2)双方は、直接送還しなかった残りの戦争捕虜をその軍事統制と収容から釈放し、全員中立国送還委員会に引渡し、
本停戦協定付録「中立国送還委員会職権の範囲」の各条規定により処理するようにする。
3)(省略)一方の戦争捕虜を相手方に引き渡す行動を(中略)英文中では「Repatriation」朝鮮文中では「送還」
中国文中では「留返」と規定する。
52.双方は、本停戦協定の効力発生により釈放し送還される如何なる戦争捕虜であれ、朝鮮戦争中の戦争行動
に使用しないことを保障する。
53.送還する全負傷捕虜は優先的に送還する。(以下省略)
54.本停戦協定第51項1)目に規定した全戦争捕虜の送還は、本停戦協定が効力を発生した後60日の
期限内に完了する。(以下省略)
55.板門店を双方の戦争捕虜の引渡・引受地点と定める。(以下省略)
http://www.linkclub.or.jp/~partisan/museum/2000/teisenkyoutei.html

第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。
しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、
スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、
国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。
http://ona.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合国管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
377だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/26(金) 16:30:29.75 ID:VJS2OX1i0
>>169
>むしろこの条項は「武装解除の後」という負担を課しているのでどっちかというとマイナスの条件だ

  フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す
  フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す
  フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す
378名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/27(土) 09:43:51.20 ID:aCOFZolE0
>>366
この「‥しろ」ちいう文章を「‥させなければいけない」という文脈で読むってどういう神経だろ。義務と権利を履き違えているって奴か?
有条件派の論理に従えば、
たとえば、有条件降伏派のヒッキーに、国や一般人が「社会にでろ。勤労の義務を果たせ。」と言えば、連中の理屈では
一般人が、有条件派を社会に出させ、勤労の義務が果たせるように就職の面倒をみてやらなければならないということになるが。明らかにおかしいだろ。どれだけ人に甘えて生きてんだという感じになる。
 有条件派という連中は、国語力だけでなく、社会生活を自分の力送る上で、何がかけているんだよね。
そして、さらに不幸なことに、そういった自分の甘えや常識を見込んでいることに気付かないわけで、色んな意味で寂しい。
379名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/27(土) 12:53:26.59 ID:xJNm7GGH0
>>378
このスレにも、昔

「連合国には、日本を民主化、非軍事化させる義務がある。日本には連合国に民主化、非軍事化させてもらえる権利がある。これが条件だ!!」と条約を無理解釈したやつはいた。
一蹴で論破されて発狂したけどね。そいつww
380名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/27(土) 21:19:38.19 ID:XDZUyvOZ0
さてと

>>366
記載が詳細すぎて気になったので時間軸を調べてみたが・・・・

 それを書き込んだ時点でニュー速のそのスレはdatに落ちていたようだ
 意図的に探るかローカルに保存でもしない限り、数日前の記載を転載したりしない
 そして、わざわざ数日置いて土曜に書き込んだりはしない
 つまり、お前、月曜の>>358本人だろ

自演乙wあっさりばれるようなことをするなよ

>>364
>有名な戦略兵器の核爆弾につていっさい言及されていない。
いくらなんでもこれはない
大日本帝国国民の99%以上は知らなかっただろう

>>378-379
速のレス抜粋にマジレスキモイ
ニュー速の性質ゆえ、おそらく推敲もままならない余裕のない状況が容易に推定可能なのに、そんな情報の量も質も薄い記述を全面的に信憑?
そいつがファビョッてることについてはともかく、その内容を捉えてほかのスレでどうこういう話ではない
アフォだろお前ら、なんでも吊り上げればいいってもんじゃねぇぞ

 ・・・・ってか、それほどまでしないと無条件持論を援護できないか?w

以上、終了
381名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/27(土) 21:22:42.22 ID:XDZUyvOZ0
ついでに

外務省設置法の判断の反転は無条件派の致命的ミスだな
0点くん(=俺)の論を否定できたとしても、だつおの論を否定できなくなるからな
逆に、だつおの論を否定できたとしても、そうなると0点くん(=俺)の論を否定できない
相反する材料から生まれた2論のいずれかが残ってしまったら、結局無条件判断の維持ができない
つまり、俺かだつおの論のどちらかが必ず残って、有条件の確立を構成する
両方とも同時に論破できる材料は、外務省設置法に関しては存在しない
無条件派涙目w無条件派自ら無条件派に引導を渡しやがった

要件分類の判断も致命的ミスだよな
殺人・死体遺棄に連ねた内乱・通貨偽造・虚偽告訴は、いずれも属する法は刑法という「単一の法源」だ(わざわざかぶりにくいように選んだ)
被告が死体遺棄のみ1つが有罪で後は無罪であったとしても、被告への判決が無罪になることは断じて無い
となれば、降伏文書という「単一の法源」で何か1つが有条件だと主張されてそれを否定できなければ全体像としては有条件
無条件派が無条件を維持するためには、(無罪である)殺人もそうだが(有罪である)死体遺棄についても無罪を証明する必要がある

 同様に、無条件派の論の維持(上記に擬える殺人の項)とともに有条件派の論の有条件論(上記に擬える死体遺棄の項)を無条件であると証明しなければならない

幸か不幸か、有条件の構成は数少ない
つまり、少ない反論箇所ですら「悪魔の証明」と称して「無条件派の手に余る」と宣言することは、無条件派の敗北の意思そのもの
なお、>>366での抜粋(169:名無しさん@13周年[sage]:2013/04/14(日) 21:27:33.65 ID:hqV3ODAE0)にもあったが、

 >むしろこの条項は「武装解除の後」という負担を課しているのでどっちかというとマイナスの条件だね
 無条件派は条件があることを認めてしまっている

議論慣れしない無条件派が何か記述するたびに有条件の芽が増えていく、実に滑稽だ
特に流れの速いニュー速ではこういった矛盾をあっさり露呈しやすい
俺はまぁニュー速での記述自体はすべて議論の煮詰まっていない戯言と捨て置いている(だからゆえ俺はニュー速を見ないし書き込まない)

 だが、無条件派がわざわざこのスレに転載してまでニュー速を根拠にできるとしたならそのまま利用させてもらおう

自滅乙>無条件派
382名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/27(土) 23:56:23.52 ID:aCOFZolE0
>>380-381
ニュー速の義務権利履き違え君の降臨だったら面白いが
例の条文失効論の馬鹿か。もうお前は0点追放して発狂済みだから、もういいよ

はいはい。総加入条項は民族的に失効失効。
383名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/28(日) 00:17:01.19 ID:EzW5eZu60
>>ID:aCOFZolE0
なんだ?その0点くんの指摘が正しいから、何とか逃げたいんか?

要件分類の失敗を刑法と一票格差違憲の広島選管の行動に擬えて論破され
政府系発言による一部判例への批判も外務省設置法に関する判断の手のひら返し殻来る矛盾を指摘され

挙句の果てには・・・・

ニュー速のソースをまともに掴んでの批判展開も、その質や量の薄いことを指摘され
さらに、その薄いソースをまともに捉えたのを逆手に取られ、本来なら戯言ですむ「条件あり」をまともに主張してしまうところを指摘され

議論慣れしてないから、書いたときに次に何が起きるか準備できないんだな
366についても・・・・
自演がばれる可能性をまったく考慮せず、相手をコケにすることしか念頭にないからね
ニュー速の性質を考えればdat落ちという事象を予見できるからああいう形の自演はしない

で、結局指摘されたことについてひとつも反論せぬまま「民族的」の連呼

おわったなw
384名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/28(日) 02:22:03.04 ID:sRAOYtmR0
>>382
権利義務履替君とやらの主張がよく分からないけど

http://shimasoku.com/kakolog/read/newsplus/1365935364/
_____________________________________________________________________________________________________________________

166:名無しさん@13周年:2013/04/14(日) 21:24:02.35 ID:fVKx82ir0
日本国の権利 連合国側が守るべき義務
「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし」
占領政策は明らかにこれに違反しているね

「日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。」
これも違反しているね

「カイロ宣言の条項は履行されるべき」
で、カイロ宣言中には「右連合国は自分のために、なんらの利得をも欲求するものに非ず。
また領土拡張のなんらの念をも有するものに非ず」とあるが、これも守られていれば
今とは全然違う形になっていたことだろう


多分、この>>166が元ネタみたいだね。

それの後は
178:名無しさん@13周年:2013/04/14(日) 21:33:34.27 ID:hqV3ODAE0
>>173
「確立させろ」といっているんだろ。ムリムリ
条文素直に読もうぜ

「500万よこせ」というのは500万とれるという権利であり、500万とらなければならないという意味は含まない

君は国語力が乏しいな

____________________________________________________________________________________________________________________

以降、「国語力1」君と名付けられで、後に発狂して、自称駿台模試14位だかを主張して発狂ってパターンかな

別スレだけど、この人の発狂に至るまでの心理的過程は学術的研究に値するね。
385名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/28(日) 06:16:46.22 ID:EzW5eZu60
で、結局指摘されたことについてひとつも反論せぬまま「発狂」の連呼

おわったなw
386名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/28(日) 13:10:10.47 ID:EzW5eZu60
>>292
>外務省は今でも核兵器適法論を堅持している。国民や学者も支持している。国際世論もそうだろう。

 >例の外務省設置法が、憲法を越えるという独自論?
 >無視していいよ。
 >当然、裁判所(憲法76条
 っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/176

無条件派涙目w 法学板ではあっさり却下w
法学見地からすれば、外務省発言は取るに足らないようだぜ

 したがって、このスレでの「外務省発言が判例に勝る」としたことを論拠にしたものがすべて崩壊
 原爆判例については、無条件派に改めて論立てを要求する

以上、終了
後は俺には関係ないので法学板でどうぞ、無条件派同士の醜い争いを期待しているw
法学板で外務省設置法の優位性を確保してから戻って来い
387名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/28(日) 13:22:19.03 ID:EzW5eZu60
ちなみに、法学板の無条件派は憲法(判例)優位
この板の無条件派は外務省見解優位
(いずれも、判断の矛先は法解釈)

「完全相反する矛盾」が生じているので、これが解決しないうちは無条件派の論は論拠を持たないと判断する

 「民族的なのはお前のほうだ」と法学板に出向いてしゃべって来いw>>このスレの発狂厨と自傷弁護士
388名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/29(月) 00:44:26.45 ID:diQ2La0/0
>>384
そそ、こいつ。
まあ、中盤あたりで論破されたのに気付いたみたいで
このスレでは、発狂した奴を除いて、ほぼ日本の無条件降伏で同意
無条件降伏論前提で議論してくれたけどな
389名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/29(月) 01:55:06.79 ID:L8SbkCrx0
なんでこいつら二人は常に同じスレにいるんだろうな
しかも、dat落ちのスレの話題を詳細に覚えてる

よく言えば息の会う二人
悪く言えば2ID自演
どっちだろうねぇ
390名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/29(月) 04:21:01.17 ID:esp21qTo0
ここは、有条件派の発狂過程における精神分析も大勢で検討しなきゃいけないからな。
391名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/29(月) 06:41:15.57 ID:CRk9omVs0
法学板の同類に見放された無条件派の発狂過程における精神分析の間違いでは?
392名無しさん@お腹いっぱい。:2013/04/29(月) 18:01:17.07 ID:vUa6m8WX0
無条件派は精神論しか言ってないな
精神論は根本的にスレ違いだからあっち李家
393名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/01(水) 15:45:24.77 ID:zAybbtA20
>>344
過去の判例には、法的な拘束力は無い。判例は個別案件に対してのみ有効。
仮に司法見解が外務省に優先すると仮定した場合も、それはあくまで判決に対してのみ。
394名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/01(水) 15:49:13.69 ID:zAybbtA20
なお外務省と裁判所が見解対立した場合、外務省優先というのが、有名な砂川事件判例。
395名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/02(木) 02:45:24.74 ID:eDZan/7I0
396名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/02(木) 06:43:21.41 ID:GicaHzJS0
>>395

 それ、俺だが何か?(174,176を除く)

で、法学板と見解が食い違ってる件はどうなのよw>>395
深夜から自滅してんじゃねぇよ、自傷弁護士
法学板の過去の見解とお前らの意見の食い違いが、たとえこれらリンクされたレスが自演だとしてもかわらねぇだろうがw
法学板の174,176が自演だったらお前らに有利だったか?
よく考えろよ単細胞w
397名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/02(木) 06:56:32.84 ID:GicaHzJS0
ん?395は単に174,176をはずし忘れただけか?それなら自演云々の件は取り下げるが

でも、それなら逆に注意不足レスを多発するlike狂犬病の記述ということか
どっちにしても自滅w
最後に残るのは、やはり(無条件派の)法学板の見解とここの見解が相違しているということだけだしなw
398名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 05:53:36.98 ID:TVaVtgO10
>>393
それは違う。裁判所の判決は判決主文のみ、法的拘束力(民事訴訟法114条1項)があり、理由中の判断には何も効果がない。
つまり、原告は新しい理由があれば何度でも裁判をやり直して有条件降伏を主張できる。
つまり、裁判所の無条件降伏認定には最初から法的拘束力なんてないんだよ
ちったー。法律勉強しろよ。引きこもりが。
判例にあるのは、事実上の拘束力だけなんだ。ただ、優秀な国際法のプロフェッショナル集団が条約解釈して、日本は無条件降伏したと認定した以上
2chの名無しが同じ法解釈の土台にのって論破するのは事実上不可能だろう。そういう意味での事実上の拘束力がある。


>>394
判例の理解が不十分
砂川事件は、そもそも条約解釈(司法権)の事件ではない。裁判所はきわめて高度に政治的な場合だけ、「違憲審査権」を行使しないといっている。
違憲審査権と司法権は別物。よく理解しよう。
そして、その違憲審査権にしたって、裁判所がそれを行使しなかったのは、安保よりむしろ、憲法9条と超特殊な事案が絡んだからで、そんなのは100万件に1件にすぎない。しかも、その案件は安保解釈というより、憲法9条の審査だから、厳密には国際法事件でなく憲法事件。
まったく、参考にならないよ。ちなみに、横田基地判決では、憲法9条が絡まなかったため、純粋に安保の解釈となったが
裁判所は、外務省の主張していた絶対主権免除説を一蹴し、制限主権論を採用して、判例変更させている。

国際法の終局的解釈権は「すべての司法権」を総括する各裁判所にあるのが憲法76条
外務省が最終解釈権を持てば即違憲。お前は憲法も知らないのか?
当然、原爆判決を見ればわかるように、外務省の一見解なんても、地裁ですら一蹴できる。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 06:22:15.12 ID:ozzr1/sD0
>>398
無条件派への同士討ちサンクス
395のとおり向こうの179で俺が問うてるのをわざわざ確認していることからもわかるように、

 393と394は(俺ら有条件派ではなく)無条件派の発言

相手を発狂させようと画策した結果、画策した本人が発狂する羽目にあうとはな
どんどん自傷弁護士への反論点が増えていくのが見どころか、このスレではw

ただ、ひとつだけ突っ込むなら
>優秀な国際法のプロフェッショナル集団が条約解釈して、日本は無条件降伏したと認定
この事実がない
判例は、ほぼすべて概要言及に過ぎない(読んでない判例もあるとおもわれるので、確定は避けるが)
(原爆判例の原爆使用違法説のように、鑑定などを交えて法判断した結果ではないということ)
判例のうちのいくつかは、司法判断をしてないことを明確にする目的で「いわゆる」という語を「無条件」の前に付記したくらいだ
400名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 06:44:22.45 ID:TVaVtgO10
>>399
>判例は、ほぼすべて概要言及に過ぎない(読んでない判例もあるとおもわれるので、確定は避けるが)

まあ、裁判所は原告の主張を、三行下判決で蹴飛ばすことが多いけど、三行下り判決だから、裁判官は間違っているという理屈はおかしいだろうね。
それでは、すべての裁判が間違っているという馬鹿な話になる。

というか、無条件降伏なのは条約読めばほぼ明らかで、原爆違法論のような鑑定人まで呼んで緻密な法解釈は必要ないだけだろう。


ちなみに、大阪高裁仮処分判決は

原告が有条件降伏を主張してきたため、裁判所は手続き規定がないので無条件降伏だと明確に否定している。
東京地裁も「ポツダム宣言の各条項に条件とよべるものなし」


一応、お前さんの言うとおり
裁判所>>>外務省なのは憲法上当然なので>>393-394
は明確に馬鹿発言だから、ここでは、お前と共闘してもいい。
401名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 09:50:55.85 ID:ozzr1/sD0
俺としては、無条件派が
・外務省>判例
・判例>外務省
双方を主張したから一本化を迫ったまで
ご苦労様>>400
俺の立場は一本化がほしいだけで、法学板見解が正しいと決めているわけではない
だから、この後は「外務省>判例」の自傷弁護士本人に釈明させるよ
402名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 10:11:17.32 ID:TVaVtgO10
釈明もくそもないだろ。憲法に裁判所が上だと書いてある
>>393-394 はただの馬鹿。他のスレでも、論破されて発狂しているしなww
403名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 12:17:10.77 ID:ozzr1/sD0
>>402
だからこそ釈明が必要

無条件論として、393-394は法学板と正反対の位置から主張している
そして、これら2論に対し、それぞれから有条件論が構成されている
つまり、393-394が成立すると402を否定する有条件が成立になるし、402が成立しても393-394を否定する論上で構成された有条件論があるため有条件になる
で、これら2論については法学板の範囲外も含まれているため、法学板の住人はもう洋梨

俺の目的は無条件派の同士討ちであり、法学板側が正しいかどうかは眼中にない
402が正しいと主張されれば、有条件論を否定する根拠となった393-394が崩れるので、その時点で有条件という答えがこのスレで支配する
(逆も同様)
どちらも正しいという結果が生まれない限り、構成された有条件論はどちらかが生きるという仕掛けに議論慣れしていない法学板の出張組がのせられただけ

このスレの流れと文体から、402が誰かは容易に想像がつく
つまり、盛大に晒しあげられたということw
おつかれさま>>ID:TVaVtgO10
404名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 12:55:51.54 ID:TVaVtgO10
まあ,民族的にみりゃ確かに
原爆は違法で,総加入条項失効,敗戦国やチベットは永久占領って見解はすでに支配的だろ(エ)。
もう俺は,この点争うきないから安心しろ
405名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 13:22:53.25 ID:ozzr1/sD0
>民族的にみりゃ
でたでたwこれしか反論のできない法学板住民w

 民族的にみりゃあうあう
 民族的にみりゃあうあう

お疲れ様w相手を発狂させたかったようだけど、しっぱいしちゃったねw
結局、無条件派同士が矛盾をたたかなければ進展しない構図にまで発展しちゃったし
しかも、その矛盾自体は有条件派はほぼノータッチw

法学板住人に扮した自演なら法学板住人に失礼だし、真に法学板住人なら法学板の程度が知れるだけのこと
俺にとってはどっちでもいいが、恥の上塗りだけはしないほうがいいぜ>>ID:TVaVtgO10
406名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 13:56:36.47 ID:G0+Aoc7g0
原爆は国際法違反の違法で,総加入条項は判例の宣言により失効,敗戦国やチベットは国際法上当然に永久占領される!!
これが、俺の有条件論だ!!


いいじゃん。在日チョンみたいな理屈で面白いと思うよ。
これも一つの法解釈としてありえないわけじゃないだろう。
まあ、お前がそれで納得しているのなら、それはそれで尊重するよ。一理有ると思うしな。
407名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 15:04:39.87 ID:ozzr1/sD0
>いいじゃん。在日チョンみたいな理屈で面白いと思うよ。

 その論を切り崩せないお前は在日チョン未満だなw

アフォかこいつはw
408だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/03(金) 20:12:56.32 ID:+hD17bns0
>>398
>つまり、裁判所の無条件降伏認定には最初から法的拘束力なんてないんだよ
>ちったー。法律勉強しろよ。引きこもりが。
>判例にあるのは、事実上の拘束力だけなんだ。

>>344の最高裁判例では「ソ聯領下の国後島」と述べているものの、外務省はそれとは正反対に、
国後島は「我が国固有の領土」と主張している。

(Q1)北方領土問題に関する政府の基本的立場は、どのようなものですか?
(A1)我が国政府は、我が国固有の領土である北方四島(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)の帰属に
関する問題を解決して平和条約を早期に締結するという一貫した方針を堅持しています。また、
北方四島の我が国への帰属が確認されるのであれば、実際の返還の時期、態様については柔軟に対応する考えです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/mondai_qa.html

>>398
>その案件は安保解釈というより、憲法9条の審査だから、厳密には国際法事件でなく憲法事件。

「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件」
って冒頭にそう書いてあるのが読めんのか?

それとも日米安全保障条約は、日本国憲法を超えた超法規だとでも主張するのか?

「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、
それは第1次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従う」
「右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従う」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係を
もつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を
締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。
それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、
原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、
裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第1次的には、右条約の締結権を有する内閣および
これに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねら
れるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の
行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となっている場合であると否とにかかわらないのである。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件」
って冒頭にそう書いてあるのが読めんのか?

「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件」
って冒頭にそう書いてあるのが読めんのか?

「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件」
って冒頭にそう書いてあるのが読めんのか?

おい、なんとか言えよ、おい!
409だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/03(金) 20:38:45.99 ID:+hD17bns0
>>406
>原爆は国際法違反の違法で,総加入条項は判例の宣言により失効,

当たり前だと思うが?

あと日本降伏に原爆投下は何の影響も無く、降伏の決定的要因は専らソ連参戦だったというのが史実。

 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な
反ソ宣伝の焼き直しである。 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、
ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言
を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。このことからも、
日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254

広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/

スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加
しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 未批准の国連憲章を根拠に、参戦を合法化するとの考えは、素人には分かりにくいが、これより前
の6月26日には51ヶ国が署名していたので、すでに、国際慣習法として成立しているとの考えだろう。
ともかく、この書簡により、ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 45年8月の段階で、日本軍は兵力700万を数え、航空機1万機、軍用艦500隻を保有していた。
対する米国ほか連合国がアジア方面に投入していたのは180万人、航空機5000機である。
ソ連が中立を守っていれば、関東軍が対米戦に向かっていた可能性がある。その場合、戦争は長引き、
犠牲はより大きくなっていたはずだ。
 仮想の戦いによる被害を計算することは出来ない。ただ日中戦争では、37年7月から45年8月
までの97カ月で毎月平均10〜20万の命が失われ続けた。その多くは一般市民である。ソ連による
満州攻撃がなければ、少なくとも中国は相当な被害を受けていたことになる。
 さらにカルネーエフ氏は、米国による原爆投下が決定的な終戦の要因となったとの見方にも賛成できない。
「当時、原爆投下がどれだけの結果をもたらしたか、誰も知らなかった。今は数字が出ているから、
日本は原爆で降伏したと多くの人が語る。それは間違いだ。広島や長崎には巨大軍事工場も武器庫も
大部隊もなく、原爆投下で日本の軍事力が殺がれた訳ではない。だから軍事戦略上の意味はありえない。」
http://japanese.ruvr.ru/2010/08/08/14996759.html
410だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/03(金) 20:44:28.49 ID:+hD17bns0
私見を言えば、砂川事件の「統治行為」論は、占領時代の「無条件降伏」論によく似ている。
「統治行為」「無条件降伏」いずれの用語も、法的には何らの定義もされてはない。
法的には何の定義もされていない用語を突然持ちだして、超法規的措置を発動させるやり方。
411名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 22:01:47.18 ID:ozzr1/sD0
>>408
判例は憲法で保障されている法の最終判断を構成するうちのひとつ
しかし、昨今の司法は一票の格差判決のように憲法そのものをないがしろにしている
つまり、でたらめしか言わない判例発言司法と、実務に携わる外務省、どっちが国益かと考えればよい
・・・・というのが、法学術的な「民族的主張」になる

 法学術(法解釈学)的に絞ればまぁ民族的なんだろうが、法実務的な話では的を射ていると考える

>>409
総加入条項の文言自体は1945当時に存在している
これを法解釈上で有効に回避する方法があったかどうかが争点であり
・原爆判例は見事に回避している
・一方、馬鹿正直に文言を解釈した判例も存在する
と、残念ながら表向きは司法が一意ではない
しかしながら、原爆判例の「総加入条項回避」について、他方で回避そのもの(回避手段)を否定する材料が司法にまったく存在していない
そこで法学板に判例の立場確認を行ったところ、外務省ではなく判例優位と判断された・・・・というのが今回の流れ
つまり、原爆判例という総加入条項回避が判例化した憲法保護下の法判断において、そう加入条項回避そのものが間違いであるという司法判断そのものが必要である
(よく槍玉にあがった馬鹿正直判決は、原告がこの点を突っ込まなかったため回避手段に関する言及がない・つまり、「総加入条項の回避」を否定する法判断材料にはならない)

法的拘束力はないという法学板住人の言よろしく、原爆判例にも馬鹿正直判例にも法的拘束力はない
しかし、法学板住人は同時に(以下、抜粋時に「間違っている部分」は略させてもらう)

 >(略)原爆違法論のような鑑定人まで呼んで緻密な法解釈は必要ないだけだろう。

 >ただ、優秀な国際法のプロフェッショナル集団が条約解釈して、(略)2chの名無しが同じ法解釈の土台にのって論破するのは事実上不可能だろう。
 >そういう意味での事実上の拘束力がある。

というように、原爆判例が総加入条項を回避し結審した事実は、法学術的に大きな意味を持つものである
結論として、

 1945当時総加入条項は法文のみ存在するが機能しなかった解釈が確立する

とまとめられ、総加入条項有効論はすべての地位を失うと結論付けれる
412名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 22:20:00.58 ID:ozzr1/sD0
ちなみに、法解釈において法の適用を選択することは可能である

例:死刑執行を行ううえで、執行人関係者においてたまたま受刑者に殺意があったとしても、刑法の殺人罪などに問われることはない
(死刑執行は人を殺す行為だが、人を殺すことを普遍的に禁じた刑法は選択されない)

つまり、慣習法として存在した戦時国際法が上位法であるハーグ陸戦条約そのものを選択することなく適用されるということはありえるということ
特に、上位法に著しい瑕疵があるばあいは通常の行為として選択可能であり、後にその地位を確立させる国際法が制定される

原爆判例は、明言こそされなかったもののユス・コーゲンスにより総加入条項が廃された国際慣習法としてのハーグ陸戦条約が解釈され、国際法違反を構成するための法源という認定を受けている
したがって、ハーグ陸戦条約は2条のみを廃して解釈(≒戦時国際慣習法)することが可能であり、占領法源として1945当時確立するものと結論付けられる
となれば、1945から続いた占領行為はこの法が法源であり、戦時法の下行われた法行為として成立する
この法は法自体に占領終結方法は明記されておらず、他の法源によるか自然消滅(占領実施者の撤退など)しか解除されない

 つまり、「降伏文書」(ポツダム宣言12項)はこの占領の終結法を明記した「条件付加の法源」である

以上、終了
413名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/03(金) 22:23:51.42 ID:ozzr1/sD0
異論があれば、まずは原爆判例の鑑定人と裁判長にどうぞw
法学板の住人曰く、「2chの名無しが同じ法解釈の土台にのって論破するのは事実上不可能」らしいがw
414名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 11:04:49.84 ID:uMHe/iLc0
民族的長文に感動した
415名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 11:26:48.88 ID:k2hBwCYh0
在日チョン未満の短文に感動した
416名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 11:36:46.64 ID:uMHe/iLc0
民族的独自論としては共鳴するが
条文みろよ。「総加入条項」ってあるじゃん。条文素直に読めの短文で反論はオシマイ
417名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 14:56:46.39 ID:k2hBwCYh0
>>ID:uMHe/iLc0(>>416)
っユス・コーゲンス
わずか8文字で反論はオシマイ
418名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 15:15:00.75 ID:k2hBwCYh0
近代史以前において「条文素直に読め」「条文見ろ」は「強行規範」に勝てない、これ法学上の常識
強行規範成文化前は、「強行規範」を同義語である「ユス・コーゲンス」に置き換える

以上、終了
今日の天晴

 強行規範という法学の基礎すら知らないID:uMHe/iLc0

ちなみに、そっちのよりどころである平成判例は、ユス・コーゲンス(国際慣習法)は法争点にすらなっていない
今日の天晴その2

 ゆえに、平成判例は国際慣習法判断については白とも黒とも言っていない
 これを白だの黒だの言う時点でID:uMHe/iLc0の法学知識の皆無露呈
419名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 17:19:14.08 ID:uMHe/iLc0
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は「無条件降伏文書」に調印した。


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への「無条件降伏文書」に署名(同日フランスでも降伏)。


法律が良くわかっている裁判官たちは,日本の無条件降伏文書条約と,ドイツ軍の無条件降伏協定をつかいわけてる。
420だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/04(土) 18:34:17.78 ID:gkaHK7V40
>>416
>条文みろよ。「総加入条項」ってあるじゃん。条文素直に読めの短文で反論はオシマイ

 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 

           民 族 的 主 張 に 、 激 し く 共 鳴 す る !

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
421:2013/05/04(土) 18:53:18.33 ID:S8SQHlluO
原爆を東京に落とされたくなかったからだよ
422だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/04(土) 19:01:42.62 ID:gkaHK7V40
>>398
>ちなみに、横田基地判決では、憲法9条が絡まなかったため、純粋に安保の解釈となったが
>裁判所は、外務省の主張していた絶対主権免除説を一蹴し、制限主権論を採用して、判例変更させている。

論語読みの論語知らず・・・横田基地判決で争われたのは損害賠償請求権であって、安保の解釈ではない。
裁判要旨にも、安保の「あ」の字も入っていない。

事件番号 平成18(受)882
事件名 横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年5月29日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)3644
原審裁判年月日 平成17年11月30日
裁判要旨 飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが被害を被っていることを
理由とする損害賠償請求権は,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない
http://kanz.jp/hanrei/detail/34710/

逆に砂川事件判決ではその題名が「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定
に伴う刑事特別法違反被告事件」となっており、あんたの力説する憲法の「け」の字も入っていない。

砂川事件最高裁大法廷判決
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件
昭和34年(あ)七710号
同12月16日大法廷判決
上告人 東京地方検察庁検事正
被告人 7名
弁護人 海野普吉 外282名
主   文
原判決を破棄する。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

>>398
>その案件は安保解釈というより、憲法9条の審査だから、厳密には国際法事件でなく憲法事件。

日米安全保障条約は「憲法の審査外」と、そう読み取れないのか?

「2.次に、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条、98条2項および前文の趣旨に反するかどうかであるが、
その判断には、右駐留が本件日米安全保障条約に基くものである関係上、結局右条約の内容が憲法の
前記条章に反するかどうかの判断が前提とならざるを得ない。」
「右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、
原則としてなじまない性質のものであり」
423だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/04(土) 19:11:07.94 ID:gkaHK7V40
>>398
>ちなみに、横田基地判決では、憲法9条が絡まなかったため、純粋に安保の解釈となったが
>裁判所は、外務省の主張していた絶対主権免除説を一蹴し、制限主権論を採用して、判例変更させている。

「外国国家の主権的行為については、民事裁判権が免除される」って書いてあるのが読めんのか?

3 しかしながら、前記規定は、外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として、
外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり、
合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
外国国家に対する民事裁判権免除に関しては、いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが、
国家の活動範囲の拡大等に伴い、国家の私法的ないし業務管理的な行為についてまで民事裁判権を免除
するのは相当でないとの考えが台頭し、免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられ
てきている。しかし、このような状況下にある今日においても、外国国家の主権的行為については、
民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。
本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は、
我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり、その活動の目的ないし行為の性質上、
主権的行為であることは明らかであって、国際慣習法上、民事裁判権が免除されるものであることに疑問
の余地はない。したがって、我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り、上告人らの差止請求
及び損害賠債請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ、両国間にそのような
取決めがあると認めることはできない。
http://www12.ocn.ne.jp/~syokota/frame_taibeisoshoukanren.htm

論語読みの論語知らず・・・
424だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/04(土) 19:25:59.24 ID:gkaHK7V40
戦争に負けた上に、無条件降伏をしたのだと土下座し続け、更には国際法違反の原爆投下
でさえも過ちは二度と繰り返しませんなどと平身低頭して、それで安保反対だの北方領土返還
だの叫んでみたって説得力ゼロwww

>3 しかしながら、前記規定は、外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として、
>外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり、
>合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
(中略)
>しかし、このような状況下にある今日においても、外国国家の主権的行為については、
>民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。

「合衆国に対する民事裁判権の免除」を是か非かについて、前文では否定的に書いておいて、
後文では「引き続き肯認」と言っている。実に実に読みづらい文章だ。

国立情報学研究所の人工頭脳プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に
富士通研究所が“数学チーム”として参加
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/09/10.html

もしかしたら司法関連の自然言語処理は、東大入試突破よりも困難かもしれない。

・・・とまあ、「民族的主張」をしてみる。
425名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/04(土) 23:40:39.71 ID:k2hBwCYh0
>>コテハン
どうせこのやり取りがなかったかのような面をしてまた発狂ワード全開の予定だろう
どうせまともな反論が用意できなくて枕をぬらしているのだろうから、もっと追撃しなw
426名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/05(日) 05:21:52.88 ID:y/7rR8Al0
民族的長文ご苦労。まあ,共鳴したといっとく
427名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/05(日) 06:09:46.77 ID:nNGAPuHe0
共鳴に共感という意味はないんだけどね(。―_―人―_―。)やっぱり知らないのかしら>>426
428名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/05(日) 06:29:05.06 ID:y/7rR8Al0
共鳴

4.仮借としての共鳴:他人の思想、信条に共感することを物理用語を仮借して「共鳴する」と日常的に言い表す。つまり「共鳴」は「共感」の比喩的表現である。
429名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/05(日) 08:53:18.15 ID:7e8WJ30M0
共鳴の意味・使い方はもちろん>>428に同意なのだが、反論点があるときだけはここぞといわんばかりの割込反応だなw

 その勢いで広島にでも行ってきたら?(>>349)
 いまだにあんたらの分類要件から外れた(無条件派から見れば)間抜けな上告を続けているぜw

今日の天晴
優位である些細なことだけ寝首をとったかのように即レス反論して、本筋は劣勢だからと共鳴連呼で黙り込むID:y/7rR8Al0

単発IDの間違いがこういう形で無条件派を虚仮にできるとはおもわなかった
俺は相変わらず黙って見過ごすつもりだったんだけど、ニュー速のこぴぺのときのように相手が利用するって言うなら俺も使おうかw
430だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/06(月) 15:54:33.88 ID:h64Z+Bbi0
おれさまは国立理系大学出身(信じるか否かはお前らの自由)だが、司法試験は受験数学と瓜二つと思う。
過去の判例に当てはめて解答するという司法試験のスタンスは、過去の解法パターンに当てはめて
解答するという受験数学のスタンスと良く似ている。けれどもいくら数学は暗記と叫んでみたところで、
その内容が理解できなくてはどうにもならず、「思考」の要素を排除するわけにはいかない。例えば、

>>398
>ちなみに、横田基地判決では、憲法9条が絡まなかったため、純粋に安保の解釈となったが
>裁判所は、外務省の主張していた絶対主権免除説を一蹴し、制限主権論を採用して、判例変更させている。

これなどは「一知半解」で、数学の記述問題なら部分点モノだ。

>3 しかしながら、前記規定は、外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として、
>外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり、
>合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
(中略)
>しかし、このような状況下にある今日においても、外国国家の主権的行為については、
>民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。

この裁判で問われているのは「安保の解釈」ではなくて、「合衆国に対する民事裁判権の免除」について。
「安保の解釈」については傍論として前半で述べてはいるだけで、最終結論(判決)には何らの影響も無い。
なぜなら「合衆国に対する民事裁判権の免除」について、前半では「(安保条約規定は)合衆国に
対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない」と述べておきながら、
最終結論では「民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認」と結論づけているからだ。

違うか?

おい、なんとか言えよ、おい!
431だつお ◆HIaTO9/gG6 :2013/05/06(月) 16:04:07.08 ID:h64Z+Bbi0
>3 しかしながら、前記規定は、外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として、
>外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり、
>合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
(中略)
>しかし、このような状況下にある今日においても、外国国家の主権的行為については、
>民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。

「合衆国に対する民事裁判権の免除」の理由は、安保条約ではなくて国際慣習法によるものだと?

「国際慣習法」って何だ?

法学に素人なおれさまにもわかりやすい解説を、誰かお願い!
432だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/06(月) 16:33:29.22 ID:h64Z+Bbi0
数学を勉強するのに、ただ漠然と問題と解答を眺めていても何にもならない。
なぜそういう公式が唐突に出てくるのか、考えたり質問したりで苦労する。
特に苦手意識は無かったものの、決して好きにはなれなかった。

>これなどは「一知半解」で、数学の記述問題なら部分点モノだ。

だがかく言うおれさまも、「民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在」とは何かが分からない。
数学で言えば、そんな公式は見たことも聞いたことも無いぞと言ったところだ。
433だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/06(月) 17:41:52.37 ID:h64Z+Bbi0
>民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在

これは「日本の無条件降伏」と同じで、そんな法律は見たことも聞いたことも無い、超法規的措置だ。

四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

ドイツの無条件降伏=ベルリン宣言というのは理解できるが、日本の無条件降伏とは何かが不明。
(ベルリン宣言についても、戦勝国だけで一方的に決めてしまうというやり方は怪しいと思うが)
日本の無条件降伏=ポツダム宣言とのことなら、まず北方4島は「吾等の決定する諸小島」に
含まれるか否かをはっきりさせなければならない。ロシアとは平和条約を結んでおらず、
日ソ共同宣言も東京宣言もポツダム宣言を補完するものにしかならない。

【日露】「無条件降伏で失った北方領土、何の根拠もない日本は黙れ」ロシア副首相、日本の要求を一蹴[04/25]
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1366898746/
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1341364028/

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

「無条件降伏」とは何か、「吾等の決定する諸小島」とは何か、未だ何も決着していない!!
434名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/07(火) 01:22:10.90 ID:ex/1Nj/jO
だつお、落ち着け。
435名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/07(火) 07:21:22.71 ID:06xzmM1f0
無条件派、落ち着け。
436名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/11(土) 05:26:40.39 ID:auaNk0fz0
結局有条件派の結論としては原爆は国際法違反,総加入条項は一国の下級審判決により判決によりと有条件派の独自解釈をまぶして当然に失効,さらに永久占領可能となりベルリンレイプとチベット占領は合法ってことだね。

いいんじゃない。すばらしい結論だ
437名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/11(土) 07:13:10.89 ID:guE0pVr90
このスレに無関係なドイツ論・チベット論乙
無条件派敗北宣言の典型的特長だな

 法学板に見捨てられた無条件派は必死だね
 このスレだけでも少なくとも5回目だし(>>406,404,348,92)

その必死さだけは誉め殺してあげよう

 いよっ、日本の法曹の象徴!
 天晴!!妙妙にして秀抜!!精良にして御膳上等!!>>436
438名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/11(土) 08:09:50.10 ID:auaNk0fz0
まーいいんじゃゃない?

総加入条項が未だ健在なのは平成20年判決で明らかだし


ただ,憲法19条の思想良心の自由により,お前の>>436の思想は絶対的保障を受ける
お前のかかる信条がウヨクの無条件派に全面否定されそうになったら,俺は弁護人としてお前を擁護することを約束する。
439名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/11(土) 20:55:04.73 ID:fJ44aw820
>>436
>結局有条件派の結論としては原爆は国際法違反,

 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
440名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/11(土) 22:09:45.00 ID:guE0pVr90
>>438
俗に言う平成判例はユス・コーゲンスの検討は一切判断されていない(裁判になっていない)
その主張をしなかった原告のせいではあるのだが、

 その判例では「ユス・コーゲンスを検討をした上で尚総加入条項が最終的に有効である」と結論づくことは一切無い

(平成判例の原告の主張は条約のみに絞っているため、慣習法がユス・コーゲンスによっても尚条約より下位であることの確認までは行っていない)
(原爆判例は、慣習法としての存在について、その元が条約であることをきちんと述べている上で条約ではなく慣習法に対して違法であると結論付けている=総加入条項は何らかの法的要素での検討のうえで破棄されている)

間違った資料の使い方は薪の着火剤にしかならないと何度も言ったはずだが?
藤田氏の誤解の部分は、まだ権威の傘というものがあるからまぁ仕方ないにしても

 平成判例もロクに読めない無条件派はお帰りください

以上、終了
441名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/11(土) 22:16:42.88 ID:guE0pVr90
>>438
>総加入条項が未だ健在なのは平成20年判決で明らかだし
ちなみに、総加入条項は、後にすべての条約から残文無効の扱いになっている
上記扱いの元になる法源は「条約法条約」、内容は「強行規範」、

 元になった概念は「jus cogens」

つまり、平成20年判決が示した「総加入条項」は、時際法(1945当時という限定判断)である

 え?総加入条項が現在も健在!?

今日の天晴・・・・いや、無知法学徒のの恥さらし
442名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/12(日) 16:32:01.29 ID:RTujnAL90
いいことをおしえてやろうか

ユス・コーゲンス(強行規範)という国際法規範というのは,少なくとも1945年には存在しない
だから,時際法でアウトなわけさ。0点の独自論は
443名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/13(月) 01:01:48.35 ID:7Ko94mxx0
>>442
明文法は無かったが、慣習法として存在していた
だから原爆判例は違法を言い切れたのさ

外部の鑑定まで入れた判決が条約と慣習法の優位性を考慮しなかったわけが無い
つまり、外部の鑑定を含めて、時際法では総加入条項の有る法源を失効&それに代わる(総加入条項の無い普遍的な)慣習法があったというわけだ
原爆判例中では、不文法である慣習法に換え、同内容のある条約から条文引用しているけどな

時際法観点から反論したなら、お前、馬鹿だろ

 いいことどころか、間違いだらけじゃねぇかw

今日の天晴
反論点は、1945当時「jus cogensの概念」が存在しなかったことを証明することだ
存在したほうは原爆判例が示しているし、平成20年判例は一切の言及が無い(争点になっていないから法判断そのものが無い)

 では、無かったほうを提示しな>>442
 (「悪魔の証明」で逃げれないように、存在の有るほうは提示した・存在しないほうはこれを論理で否定するだけでいい)
444名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/13(月) 01:12:53.99 ID:7Ko94mxx0
ついでに書くが、ここ最近の原爆判例での話題(総加入条項絡みの話題)において、

 俺は「強行規範」という文言は使っていない

常に、「ユス・コーゲンス」としか書いていなかった
まれに「概念」という言葉を付記したくらいだ
つまり、>>442のように

 ユス・コーゲンスを強行規範と読み替えた愚か者ID:RTujnAL90は、時際法(1945付近の法時系列)を理解できていない

ということになる
今日の天晴その2
445名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/13(月) 18:00:24.72 ID:rmMtxlIr0
なにもわかってない。。。。。
だから,お前は0点とるんだよ
446名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/13(月) 23:42:45.12 ID:ffeiUKvu0
「無条件降伏」は法律用語としては未定義で、専ら外交問題。

国際関係上、「日本の無条件降伏」を論じるのであれば、以下の議論に突入せざるをえない。
この点を突かれると、自称法学派は支離滅裂なことを言い始めるので興味深い。

【日露】「無条件降伏で失った北方領土、何の根拠もない日本は黙れ」ロシア副首相、日本の要求を一蹴[04/25]
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1366898746/

ロシアのロゴジン副首相は24日までに、
北方領土問題に関連し「われわれは領土論争が好きではない。特に何の根拠もなければなおさらだ」と述べ、
日本の領土返還要求を一蹴した。英BBC放送(ロシア語版)のインタビューで答えた。
 副首相は「日本の仲間はメドベージェフ首相に、南クリール諸島(北方領土)に行くのは良くないと指摘する。
無条件降伏し自ら開始した戦争の結果として失った領土に関して、日本は黙っているべきだと注意を促したい」と語った。(共同)
447名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/14(火) 06:14:48.56 ID:sDTak3aU0
説明もロクにできないのが採点したら、最高裁判所裁判官の答えでも0点だろうなぁ
448名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/25(土) 17:23:01.27 ID:t055h+WI0
発狂してるやつほど発狂って使いたがるんだよなぁ
449名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/26(日) 16:25:02.62 ID:LiKB4y5JO
そうだよなぁ…。
ニート程ニートネタをやたら使いたがるしな…。
でも俺、テレビでいかにもオタクっぽいのが出たら「お前らww」って使うの好きなんだよね…。
450名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/26(日) 23:38:15.81 ID:PcujsyvQ0
ニートネタを多用したやつは、発狂ネタを多用したやつと同じだったりするんだがな

>でも俺、テレビでいかにもオタクっぽいのが出たら「お前らww」って使うの好きなんだよね…。
言うだけなら誰が誰に言ってもいいわけだしな
どうせ、その言葉を吐露する相手には聞こえない・・・・というチキンな状況だろうしなぁ

おっと失礼、話がそれすぎてるな
451だつお ◆t0moyVbEXw :2013/05/28(火) 11:05:51.87 ID:XfVVD8Mo0
北方領土問題はまだまだ解決しない
2013年5月2日   田中 宇
http://tanakanews.com/130502japan.htm

北方領土問題はまだまだ解決しそうにもない。戦後何十年経っても日本が何を主張しようとも、
ロシア側からは毎回毎回「無条件降伏をしたくせに、何だ!」と突っぱねられて、それで何の進展も無い。

裁判所と日本
日本はICJの前身のPCIJにおいて、2件の裁判の共同原告となった。
今般南極海における捕鯨をめぐって、2010年5月に豪州が日本を提訴し、
ICJ史上初めて裁判当事国となった。また以下の事例では、日本はICJに
よる紛争解決を積極的に模索した経緯がある。
●アラフラ海真珠貝漁業紛争(日本/オーストラリア):
50年代、日本とオーストラリアの間で、アラフラ海の真珠貝漁業に関す
る紛争が生じ、日本はICJへの紛争の付託を提案。オーストラリアもこれ
に同意し、付託合意書が準備されたが、その間に紛争は交渉による合意で解消。
●竹島問題(日本/韓国):
竹島の帰属をめぐる日韓の紛争においては、54年及び62年に日本が
韓国に対しICJへの紛争付託を提案したものの、韓国の同意が得られず実現せず。
●北方領土問題(日本/ソ連(ロシア)):
かつて、ソ連が領土問題の存在自体を否定し続けているという状況の下で、
72年に我が方の大平外相よりICJへの北方領土問題の付託を提案したが、
ソ連側のグロムイコ外相がこれを拒絶した。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/pdfs/icj.pdf

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)

仮に「無条件降伏ではなかった」という、江藤淳の主張をそのまま掲げて国際司法裁判所に提訴したところで、
その主張が国際社会で十分に受け入れられるかどうかもわからない。だが受け入れられなかったとしても、
それならそれで「北方4島は合法的にロシア領土となった」という結論で、北方領土問題は解決する。

ロシアはなぜアメリカに嫌われるのか、あるいはアメリカはなぜロシアを嫌うのか。この疑問をほかならぬ
ロシア人が自問自答している。(プラウダ英語版の記事 What makes US politicians hate Russia? )
http://russia.hix05.com/present-4/present411.hate.html

―「ロシアの声」サイトから見たとき、日本人はどんな存在ですか。他の国と比べると。
 「国別に見たとき、サイトへのアクセス数が最も多いのは母国ロシアです。その次、2位が、ついこの間まで
日本だったんです。これがつい数週間前、3位の中国に逆転されてしまいました。中国は報道の自由が制限
されていますから、私たちのサイトに出てくる政治・外交記事を通して現実を知りたい、というニーズが高まって
いるようです。英語圏からもアクセスはありますが、日本や中国ほどではありません」
― 今まで日本から一番アクセスのあった記事は何ですか。
 「昨年12月の、プーチン首相発言です。サハリンを経由して日本とロシアをトンネルで結ぶという構想に
ついての記事です。これは5万人が読んでくれました」
http://japanese.ruvr.ru/2012_03_16/68662046/

>英語圏からもアクセスはありますが、日本や中国ほどではありません

人口比で言えば、英語圏は日本よりも遥かに多いはず。要するに米英は今なおロシアが大嫌いということ。
従って北方領土問題を米英に仲介してもらおうというのは全くの見当違い。
「無条件降伏だった」ということで返還運動を中止するか、あるいは「無条件降伏ではなかった」で、
国際司法裁判所へ提訴するか。とはいえ国際司法裁判所へ持ち込むにしてもロシア側に拒絶さ
れてはどうにもならないので、「無条件降伏をしたのだからしょうがない」という理屈も尊重したい。
452名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/01(土) 01:03:41.96 ID:xDuJX08S0
総加入条項は戦争参加国が悉く云々ならこれを適用するとしてある
悉くではない場合にはその法の影響下ではないとは認められるだろう(ユス・コーゲンスを適用しない場合)
だが、悉くではない場合でもその法以外の別の法源があった場合その適用をも妨げるとは書いていない
つまり、総加入条項はその条文が存在するその法しかタッチできない(下位に同様の慣習法があった場合でもこれを一切妨げない)

さて、原爆判例ではハーフ陸戦条約を基にした陸戦に関する慣習法の存在が認められ原告被告双方がその存在に同意した(上訴しなかった)ため結審した
これはおそらく戦時国際慣習法(ハーグ陸戦条約を基にした慣習法)を時際法で直接判断した日本国内唯一の裁判となろう
したがって、平成判例が如何に判断しようが原爆判例は妨げない(平成判例は慣習法を争点にしていないので慣習法への司法判断が存在しない)

原爆判例はハーグ陸戦条約とその条文を元に慣習法に対する司法判断をしている(鑑定をしている)
これは、総加入条項を除く条文すべてが慣習法でもあると判断して差し支えないだろう
(仮にこれが踏み込みすぎだとしても、少なくとも総加入条項に類する慣習法は存在を認められていない)
これを事実に対する法適用の視野で再構成すれば、ハーグ陸戦条約の総加入条項以外の部分の法適用を妨げる法源は無いということになる
つまり、総加入条項は法適用の視野から見れば有効な効果はまったく発生しないということになる

平成判例は慣習法を原告が無視(法争点にしなかった=適用を意図的に疎外)
また、総加入条項に対して原告が慣習法による異を唱えなかった
したがって、「慣習法が無い場合のケース」(×慣習法の存在否定)という判断であり、事実の確認を原告と裁判官が誤った「時際法無視の例外判断」ということになる
平成判例はローチェス事件の司法判断と構図が似ている(適用法を一部無視して判断を成立させた点において)

上記をまとめるとこうなる

 ハーグ陸戦条約に有る総加入条項は結果的に機能しない(総加入条項以外の条文は機能する)
 原爆判例に平成判例をぶつけて反論するのは愚の骨頂である
453名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/01(土) 01:10:36.52 ID:xDuJX08S0
あふぉのために補足しておこう

 参加者が悉く加入者である場合にこの規定を適用する



 ×参加者が一部でも加入者ではない場合はこの規定を適用してはならない
 ○参加者が一部でも加入者ではない場合はこの規定を無視する(無かったことにする)

である
454名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/01(土) 01:14:50.87 ID:xDuJX08S0
したがって、

 「総加入条項の存在しない慣習法」が「総加入条項を含む条約」の事実上のコピー(総加入条項以外がコピーされている)だった場合、(適用法が条約ではなく慣習法となるため)総加入条項は無効化される

以上、終了
455名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/16(日) 08:59:00.87 ID:L/l2Cez50
http://www.bengo4.com/dictionary/1096/

総加入条項


戦争法に関する条約に挿入される条項で、条約の非締約国が一国でも参戦すれば、そのときから交戦国たる締約国相互間にも条約が適用されなくなるという趣旨のもの。



はい。論破完了
456名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/17(月) 06:04:09.48 ID:91itOscD0
>>455
当該条約の適用がなくなっても、当該法以外の適用を妨げるものではない

以上、終了
総加入条項はもう論拠にならねぇよw
457名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/17(月) 10:36:08.02 ID:xYYMbNt60
横レスだが
ハーグ法の総加入条項が執行したという話は聞いたことがない。ソース頂けないか?
458名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/17(月) 23:01:55.26 ID:5+WDu8k80
>>457
しいてあげるなら、ジュネーブ共通二条がソースになるか
ジュネーブ条約がハーグ陸戦条約の後発上書条約とするかどうかで意見が分かれそうなので、自分はこれで確定とは言わない
しかし・・・
ハーグ陸戦条約の総加入条項が有効であっても、下位に存在する国際慣習法は適用される
だから、本来はソースを出すまでもない

ハーグ陸戦条約において下位の陸戦に関する国際慣習法がハーグ陸戦条約にほぼ等しい旨は、唯一原爆判例のみが審理して、その存在を認めている
現在、この慣習法の存在について言及があるのは原爆判例のみであろう(慣習法が存在しないと判じた判例が存在しない)
その国際慣習法(時際法)には総加入条項はないので、ハーグ陸戦条約の適用が総加入条項で消滅しても国際慣習法には普くすべての国が拘束される
先に述べたように、国際慣習法は陸戦条約から総加入条項を取り去ったものに等しいといえるので、結果的に陸戦条約の総加入条項は意味を成さないものになる

総加入条項はその条文を持つ条約のみに影響するため、先述のとおり同様の内容を持つ(それが総加入条項を持たない)別のすべての法は総加入条項の影響を一切受けない
それがなぜか、総加入条項信者は総加入条項が最高法規であるかのように取り扱い論展開している
それは、平成判例のときの原告も同じで、滑稽極まりない(ハーグ陸戦条約のみを審理するよう提訴したため)

ハーグ陸戦条約について言えば、総加入条項は事実上の失効でOK
原爆判例が間違いと主張する連中も、「総加入条項の拡大適用」が論拠の主になっているのですべて滑稽の産物
結局、総加入条項は条文のみ残っているが、その効力を発揮する場面は(事象に対する法適用の側面からいえば)二度と来ない
459名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/23(日) 05:23:05.14 ID:u5lERTp40
>>458
いや、お前の独自論ではなく、文献で示してほしいのだが。
460名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/23(日) 09:15:07.81 ID:uAjnynjb0
>>459
>ソースを出すまでもない
と明記したはずだがw
独自論も何も、総加入条項を要しない同等の下位法が存在したら総加入条項が機能しないのは法学の基礎識でしょう

 法学の基礎識を確認もせず独自論とは、さすがの俺でもあきれるわw

法なんてのは「別の法を適用してはならない」と明記がなければその法が適用外でも別の法によって支配されるもの
事象に対して適用条件等の一致する法のみが適用される
総加入条項によってBという法の一致を得られなかったAという事象は、そのAという事象に総加入条項の有るその法Bのみが適用されないだけ
Cという法がBという法の下位法であっても、

 BがCに置き換わるという法源がB(もしくはその他)になければ、Cは無効にはならない

で、CがBから総加入条項を取り去ったもの(BがCに総加入条項を付したもの)の場合、Bの総加入条項は一切機能しない(Cが適用されてしまうため)
ではなぜBができたか、それはCが不文・慣習法であったからと考えるのが妥当だろう
Cは慣習法ゆえ存在が懐疑だし見解もあやふやだからという理由でBが作成されたことは、「当時」の状況からなら容易に推察できる
だが、後にCは「当時」存在するという司法判断が出てしまえば、Bなんてのは目次を探る程度の価値にしかならない

上記の・・・・
Aに太平洋戦争
Bにハーグ陸戦条約
Cにハーグ陸戦条約の元になった戦時国際慣習法
Cの存在根拠に原爆判例
・・・・以上にて論理的に導いて、Bの総加入条項は無効で終了(Bが適用されない場合、Bから総加入条項を取り去った法(=C)が適用されるから)

で、これが独自論か?お前の法学知識は自傷弁護士並に貧弱だなぉぃw
文献は君の持つ法学の参考書の基礎にちゃんと書いてあると思うから探しな

 手元にある書類すら探さずに訊くだけチャンは帰っていいよw
461だつお ◆t0moyVbEXw :2013/06/27(木) 17:36:49.22 ID:ed8ijl7k0
>>362の再掲。同じ内容の繰り返しになるが、現在の安倍内閣の外交政策に直接影響する内容だから。

「無条件降伏」の定義は全くないが、過去の吉田茂内閣や裁判所が言及している「無条件降伏」とは、
「ポツダム宣言はそれ自体が『無内容』である」という意味に解される。戦争の結果は戦勝国に従うのみ
とのことなら、ポツダム宣言の内容に言及する必要は全く無いし、国際法を守りましょうという意味だという
無条件降伏論者の主張もあるが、現実はポツダム宣言を発した直後で米軍は原爆投下という国際法違反
(裁判所も国際法違反認定)をやってるわけで、これまた『無内容』だと言わざるを得ない。

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

海外事例については以上の通り。

ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.jp/historyscholajp/doitunokoufukubunsho.htm

ドイツは無条件降伏をしたか否かだが、『この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、
またそれにより廃棄されるものとする。』と書いてあるので、やはり『無内容』と言わざるを得ない。けれども、

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

日本の場合は、いくら裁判所や外務省が『無条件降伏文書』と言い張ろうが、その内容について、
現在の日本政府は戦争の結果について戦勝国ロシアに対して異議申立てをしている以上、
『無条件降伏』とは何か、『われらの決定する諸小島』とは何かという議論を避けては通れない。

違うか?
462名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/29(土) 16:34:41.22 ID:cDSIbAfq0
総加入条項のため第二次世界大戦にハーグ条約の適用がなかったことは、常識だろう。
法知識のない軍事板の連中すらこれくらいは知ってた。
総加入条項を理由にして、原告の請求を棄却した判例もでてる。
とっくに、この議論は終わっている。
463名無しさん@お腹いっぱい。:2013/06/30(日) 03:45:16.13 ID:QwrMZfX90
>>462
>総加入条項のため第二次世界大戦にハーグ条約の適用がなかったことは、

 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
 あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
464名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/06(土) 13:26:30.81 ID:IOT0CEra0
判例が無条件降伏認定してたなんて知らなかった.このスレ勉強になるなw
465名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/08(月) 02:06:54.37 ID:VAZlPhQW0
>>419
>法律が良くわかっている裁判官たちは,日本の無条件降伏文書条約と,ドイツ軍の無条件降伏協定をつかいわけてる。

けれども残念ながら、過去の判例は個別の案件にしか影響しない。

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

外交条約に関しては外務省設置法により、外務省がすべての権限を掌握している。

文句があるなら「ドイツは無条件降伏をしていないあうあうあ」で、国際司法裁判所へ提訴したらいい。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/11(木) 22:06:48.36 ID:PZ54LUOy0
>>462

 ハーグ法に代わる新たな適用法(しかも法の存在認定の判例あり)を指定しているのに、それは無視なんだな
 さすが無条件派、一方的ご都合主義だ

>総加入条項のため第二次世界大戦にハーグ条約の適用がなかった

 時際法観点からしても、戦時法ってハーグ陸戦条約以外は一切存在しなかったのか?
 有条件派としては、1つ以上存在するとしたうえでその存在の根拠をすでに示している
 したがって、対抗意見である「一切存在しないこと」を無条件派が指摘するなら、それを裏付ける論文なり判例なりの出典(証明)が無条件派には必要

>総加入条項を理由にして、原告の請求を棄却した判例
その判例はハーグ法の適用を退けたが、その他の法は存在を含めて一切触れていない
原告が「ハーグ法のみの適用の是非を問うた」という事実がこの判決のすべてだ

 では、それ以外の法の適用をすべて阻害する内容の判決理由部分をその判例から抜粋できるのか?

>常識

 総加入条項がどの範囲に効力が及ぶのか、ハーグ法のそれについて君の常識で解説してみろよ

根本から崩れた論拠で鼻息荒くしてんじゃねぇよw
それと、判例の拡大解釈乙
さらに、裏づけのまったくない ID:cDSIbAfq0 の独自論乙
以上、終了

>>465
外務省がすべての権限を掌握してるというのは言いすぎ
事実上の拒否権は司法がちゃんと握っている

 ただし、その拒否権の行使は国民の提起が在って初めて成立可能となるので、司法だけでは何もできない
467名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/12(金) 22:39:27.64 ID:xeWYEyQY0
>>464
自演乙・・・・だろうが、そうでない場合を含めて丁寧に返しておこうか

 無条件降伏について詳細を明かした日本法判断の判例がこの世に存在しない
 つまり、無条件降伏を法事象と捉えた場合の事実評価がどこにもない

ハーグ法の総加入条項の件でも明かしたように、判例は争点になっていない法の解釈はまったく行わない
「無条件降伏」というワードで判例が構成されていても、その「無条件降伏」に法的意味が存在していない(客観評価・概念のみ)
その無条件派らに「では、その無条件降伏ワードを含む判例から無条件降伏の法的意味を評した部分を抜粋しなさい」と問うと、必ず全員ファビョる
判例が真に法的な無条件降伏を是としているなら、当該部分の抜粋(法評価部分の出典)が不可能ということは絶対にない
だが、いままで一回たりとも抜粋・出典されたためしはない
あなたも抜粋にチャレンジしてみるとよい・・・・いい意味で勉強になるだろう
議論のうえで個人が無条件降伏の法評価をするのは勝手ではあるが、現在においてすべての無条件降伏ワードを含む判例はその裏づけには一切なりえない

その上で、いくつかの法解釈を経るという遠回りではあるのだが、原爆判例の(ハーグ法同等の)慣習法の存在認定は、有条件を裏付ける「戦時占領」を降伏文書受諾後も肯定するにいたらしめる
(原爆判例が存在認定した慣習法が総加入条項によって無意味と化したハーグ陸戦条約に代わる降伏文書受諾後の戦時占領の法源となるため、ポツダム宣言12項の占領解除の時期が法的意味での戦亡等を除く戦争終了の日本国に課される条件となる)
468名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/15(木) 13:41:16.18 ID:H2DlR/6LP
自称法学派の「日本の無条件降伏認定」論者諸君へ質問。

【ロシア】副首相「日本は無条件降伏したのだから北方領土要求は無意味」★2
http://archive.2ch-ranking.net/newsplus/1365773351.html

ロシア人に「日本の判例」は通用するかね?
あるいは「無条件降伏認定なので、おっしゃる通りです」ってか?

判例ガラパゴスたちよ!
469名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/15(木) 13:45:24.00 ID:H2DlR/6LP
ほら。君たちの大好きな天下の最高裁サマが、

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

と述べておるぞよw

さあ。判例を論破してくれ!

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
470名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/15(木) 21:33:41.83 ID:H2DlR/6LP
ロシア人はうっとおしい「日本の判例」に縛られず、自由な発想ができる。
何度も言うが、ロシア人には「日本の判例」など全く通用しないし、知る必要さえない。

だからロシアこそ日本にとっては一番の友好国となろう。

無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」。

無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
471名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/16(金) 09:38:20.41 ID:bKaP7l0N0
妾がほかの男に色目使ったのを嫉妬した旦那さんの怒りに
理屈なんか必要ないんだよ。

戦後日本で唯一、「独立国」日本として政権運営した鳩山内閣だが、
旦那であるアメリカは妾の勝手な行動を許さなかった。次の石橋内閣は
多分「独立国」日本の路線だったようだが、短命で何もしてないから評価できん。

岸以降はすべて吉田路線の継承者、アメリカの従順な妾「従属国」日本として
生きる選択をしているが、田中角栄だけは吉田路線の中軸にいながら
従属の身分から抜けだそうと努力した。
472名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/19(月) 01:54:24.05 ID:hrCkvAbO0
スターリンが嘘つきだったというのは世界共通の認識
>ソ連邦の寛大なおぼしめし
これ自体が寛大を装った侵略口実、スターリン最大の嘘

いま、これを見習ってシナと三国人が日本海で軍事力を働かせている
奪っておいてから寛大なおぼしめしとやらでうやむやにする気なのだろう

さしづめ、スターリニズムといったところか
473名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/19(月) 15:10:41.81 ID:UFv3usmY0
>>472
うそつきではなく、スターリンは常に漁夫の利を得ようとした下賤
474名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/19(月) 17:42:43.21 ID:Kuc0Zv/q0
満州での火事場泥棒っぷりはすごかったね。
短期間でよくぞここまで略奪できたもんだ。
475名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 01:09:11.06 ID:UtyrP9yS0
シベリア無銭労働力を確保するために、全員帰還したと
平気で言い放った悪魔だからなスターリンは

シニャキン飼ってるプーチンはスターリンと同じ狢
476名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 12:09:28.51 ID:ENSWBsvG0
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。

(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
原告は、日本の降伏は条件付降伏であって、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると主張するけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
477名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 12:10:01.89 ID:ENSWBsvG0
>>467

最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。

(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
原告は、日本の降伏は条件付降伏であって、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると主張するけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかであるといわざる得ない。
478名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 13:20:46.55 ID:zI3y0ep40
>>477
>降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。

「ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております」

 第1章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その認められた
主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどうでしょうか。
第2章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り6年前現実に実施されたポツダム
降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
 ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。
若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束
されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びその他の
諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第8条を具体化しております。第2章第2条に包含され
ている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。第2条(C)に記載された千島列島
という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないという
のが合衆国の見解であります。

サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言
1951年9月5日
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19510905-1/
479名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 16:49:04.36 ID:4xLCcd3l0
北方領土問題ってのは、突き詰めれば
吉田がダレスを下っ端扱いしたのがすべての原因。

その後政権が鳩山に移って独立国路線を歩み始めたのを見て、
ダレスはむしろ解決してなくてラッキーと思ったようだ。

そもそも戦中にダレスとの接触ルートを最初に持ったのが海軍だった
ってのが外務省には気に食わないようで、日ソの外交交渉を行った
松本氏のインタビューでも、ダレスなんていうチンピラは相手に
しなかったという主旨の発言を残している。

停戦交渉のルートとしては一番確実なルートだったにも拘わらず、
外務省は海軍のルートを活用するのは意地でも嫌だったらしい。

縦社会の弊害がこんな重要な局面ですら作用してしまう日本は
やっぱりダメってことだ。
480名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 21:52:48.54 ID:9PiNBMIzP
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容
について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下で
議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について一概にお答え
することは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の
無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土を
どのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
481名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/20(火) 23:23:54.15 ID:34mXQ6yZ0
>>480
占領時の条件はポツダム宣言に基づく主権制限があったが(ポツダム宣言は主権放棄を迫っていない)、
占領解除にあたってその規定は当然のごとく効力を失う(降伏文書が失効するため)
その前後、日本が独自に領土主権放棄を行うかどうかは唯一領土主権を持つ日本しだいである

第二次世界大戦開始時における大日本帝国領を受け継ぐ日本国領土のうち
南クリル諸島(北方四島)・竹島・尖閣諸島は日本が主権を放棄した事実は無い
482名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 02:16:15.09 ID:6CEzvGaJP
>>476

>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、

>少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。


ああ。それはそれで大いに結構なことだ。

「ソビエト政府赤軍司令官布(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php


 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
483名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 02:40:33.31 ID:6CEzvGaJP
>>480
ドイツは戦争で奪われた領土を返還しろなんて一切言わないからな。

「日本の無条件降伏」は裁判所のお墨付きだから、領土問題もドイツに見習うべき。
484名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 02:50:56.00 ID:6CEzvGaJP
>>481
北方四島は「無条件降伏をしたのだからしょうがない」で割り切って諦めるしかないと思う。

戦争の結果としての領土移転は国際法上は完全に合法。むしろ原爆投下こそ国際法違反。

せいぜい歯舞と色丹の2島のみを、戦勝国ロシアの「好意にすがって譲り受ける」。
485名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 02:55:19.10 ID:6CEzvGaJP
「日本は無条件降伏をしたのだから、北方領土は歯舞と色丹の2島のみを、戦勝国ロシアの好意にすがって譲り受けよう」

これが法学派が全会一致で出した結論である!
486名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 05:52:57.13 ID:Oeg8hoAp0
>>477

>「ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。」
そりゃそうだ。ポツダム条項は連合国の指示、日本にとっての義務と解するのが妥当で、「条件」と読むのは無理があるよな。
487名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 05:54:34.71 ID:1ajEv87W0
>>484
中立条約違反だから違法だよ。
488名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 06:04:33.07 ID:U9ALwqu50
>>482
>日本が南クリル諸島の帰属に固執するため
南クリル諸島の帰属に固執しているのは露助も同じ
むしろ、無根拠のはずが概念の無条件降伏を強制的に法事象と解釈してごりおすうそつきスターリンの漁夫の利作戦の垣間見

>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
誰の発言か、国際法に照らして明示せよ

>日本がクリル諸島を放棄したことを明記
これが条約解釈が各国にあることを裏付ける格好の教材
ソ連が勝手に北方四島を入れ込んだだけ
これもうそつきスターリンの漁夫の利作戦の垣間見

>>483
蹂躙した戦勝四国によって新造された国家と一緒にはできない
八月革命説みたいな説すら出ないほどドイツは長期にわたって主権がドイツ元国民に存在しなかった(主権が消滅したため)
この差は重要

>>484
>戦争の結果としての領土移転は国際法上は完全に合法。
合法となるためには、元主権保持者が領土移転に同意するか、元主権保持者が消滅する必要がある
ちなみに、大日本帝国から日本国が継承していないと判断された場合、日本国は領土が無いため存在できなくなる
483の該当部分が矛盾であることは明白
ドイツについては主権消滅が明白である
(ただし、その消滅の過程は戦勝国の国際法違反・違反で無いとするととある国を1人残らず焼き尽くせば焼き尽くした国のものという論拠が成立するため)

>>485
全会一致の「場」を明示せよ
できなければsその結論は嘘である
489名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 06:13:21.18 ID:U9ALwqu50
>>486
>「条件」と読むのは無理がある
戦時占領下での合意は指示であろうが各国に課した条件
押し付けたかどうかをいう事象を昇華させて法事象としてはならない
戦時占領であったことは原爆判例が遠まわしに認定している

>>487
>中立条約違反だから違法
一方的破棄の時点でこれはなくなっている
時際法観点ではそもそも根拠法が存在しないということ
戦時法ではよくあること
戦争中なんて「国際法?何それ?おいしいの?」が当たり前だから
ただし、戦後、それら国際法違反の重箱の隅をつつく行為を繰り返して国際法の質を高めることには意義がある
490名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 19:30:26.98 ID:5ae2guIH0
俺は無条件降伏って「われわれの条件を無条件で受け入れよ」って意味だと思っていたが
最近の中国は文字通り「勝者は何をしてもいい」って意味で言って「よって沖縄は中国領」という主張を始めたので、
無条件降伏したよって議論は間違いだと思うようになりました。
491名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/21(水) 23:50:40.73 ID:HCPJWwBk0
法曹の「真っ赤さ畏怖」を取り払わんと、いつまでも戦勝国の言いなりだわな
50年以上もたってなお古い真っ赤さ従順判例が有効に機能するとか、もう化石レベルだし
世情の混乱を招くから法の厳格を無視しておざなりにしていいという違憲有効判決もね
(世情の混乱を招くのは立法や行政の仕業であって、司法決定に起因するものではない)

司法が腐ってるからこの国は終わりだろうというのが率直な意見
この国の外交面の発展はすべて法曹が邪魔してるといっても過言ではないだろう
このスレや法学板にに巣食う質問権厨も腐った法曹の一人
492名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 02:29:50.54 ID:s1rxUndCP
>>491
でも、「日本は無条件降伏をしたのだから、北方領土は歯舞と色丹を戦勝国ロシア
の好意にすがって譲り受けよう」というのは筋が通るでしょ?

法学徒ってのはな、トコトン現実重視なんだよ、わかる?

「北方4島は切り離すことのできない日本の固有領土」なんて、法学派からすれば噴飯物。
せっかく歯舞と色丹を好意で譲ってくれるというのに、何故に拒否するのか理解不能だ。

無条件降伏をした以上、敗戦国が戦争で奪われた旧領土を返還しろなんて主張は成りたたない。
旧大日本帝国の領土を、現在の日本国家に返上せよなんて、妄言も甚だしい。

これくらいは、法学の初歩だろう。
493名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 02:37:57.96 ID:s1rxUndCP
「好意にすがって譲り受ける」以上、「ロシアの不法占拠」なんてのは論外。

日本が無条件降伏をしたことさえ理解しようとしない、国際法の初歩も知らない馬鹿。
494名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 06:08:15.60 ID:RWBgzrcz0
>>492-493
マルチポスト乙

>法学徒ってのはな、トコトン現実重視なんだよ、わかる?

 法解釈(違憲審査の本質)を捻じ曲げて、違憲でも今回は有効という免罪符を司法自ら発行するのが横行する事実の裏づけになることはわかった

以上、終了
495名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 07:46:38.60 ID:Hd8KLkYu0
好意ってのはちょっと違うんじゃね?
ソ連は日本と連合国との停戦合意日を9/2と正式に認めている。

歯舞・色丹は9/3以降に占領してるから、停戦合意を9/2と認めている以上
平和条約締結と同時に返還するのが当たり前。好意ではない。
496名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 09:19:14.13 ID:vl2ba39v0
好意をしめされたこといちども無いのに「好意」「好意」ってバカじゃね?
実力で奪還するのが本義だろ。そのうえで交渉だ。好意があるにしても
それは示された後で感謝の言葉として出す修辞にすぎん。国家なら実力で
奪還するのが本義。あたりまえ。
497名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 09:24:29.59 ID:vl2ba39v0
さっさと憲法改正して国防費5倍増計画実施することやな。そこまでやって
ようやくロシアから好意を示されるに値する日本国になるっちゅうこっちゃ。
いまの現状じゃ、日本がしめされるのは好意ではなくただの軽蔑。
498名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 09:58:24.00 ID:0ze6rcPz0
>>495
「ちょっと」と思ってる時点ですでに手ぬるいな
領土は停戦合意前を基準に決定するものだから、不法占領中の4島は講和の際にすべて返す
それに前後して、領土放棄するかどうかは領土を持つ日本側の一存
北クリルは放棄を決定したが、4島は放棄決定の事実は無い
日本はソ連に征服されたわけではない

>>497
その実力(外交力)が皆無なんだよな
アメリカに
「国後島と択捉島と竹島と尖閣諸島を上陸演習の用地として10年間日本からの無償貸与を受けるか、米全軍施設の全撤退か選べ」
と押し込むべき
ロシアと手を組むのも考え物だが、日和見するアメリカを日和見だけさせるな
・・・・と、こんなのはどうだい?
499名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 11:39:41.93 ID:Hd8KLkYu0
今の日本が、見た目は独立国でも、事実上独立国じゃないという
とても重大な視点がごっそり抜けてる
500だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 12:37:46.04 ID:/4HnY8OQ0
>>486
>ポツダム条項は連合国の指示、日本にとっての義務と解するのが妥当で、「条件」と読むのは無理があるよな。

一理あると思う。

三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという
認識を有している場合、ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕
セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル
基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると考えられるが、政府の見解や如何に。

平成二十一年七月十三日提出
質問第六七二号
北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書
提出者  近藤昭一
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171672.htm
501だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 12:55:44.49 ID:/4HnY8OQ0
>>486
>ポツダム条項は連合国の指示、日本にとっての義務と解するのが妥当で、「条件」と読むのは無理があるよな。

もしそうだとすれば、以下の見解に対し、日本政府としては何の異論も無いということになるが?

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
<中略>
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、わが国の領土となり、それは合法的なものだ。
それは国連憲章でも確認されており、わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

違うというなら、北方領土返還運動の法的根拠を簡潔に述べよ。
502名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 14:34:00.44 ID:MJYSQ3yS0
>>489
重箱の隅をつつきまくるのが、「不法参戦なんだから不法占拠地だろ、返せよ」って事じゃないの?
503だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 15:05:37.32 ID:/4HnY8OQ0
「判例ガー」を言い立てる自称法学派へ。外交関係は裁判所ではなくて内閣が全責任を負う。その証拠に、

>政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという
>認識を有している場合、

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883

過去の判例ではソ連によるエトロフ島およびクナシリ島の占領を「合法」と述べている。けれども判例は個々の案件にしか通じない。
当たり前だ。過去の判例を作った裁判官たちはみんなこの世を去っていくのに、未来の日本と日本人を拘束できる理由は無い。
504だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 15:48:23.36 ID:/4HnY8OQ0
>>476
>少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。

>>480でも挙げられているが、「無条件降伏」について明確な定義が存在しない以上、全くの無意味。
国際法の一般原則として、「無条件降伏」などという概念はどこにも存在しない。

また裁判所は司法権独立の観点から独自の見解を述べる事もできるが、判例は個々の案件
にしか影響力を及ぼさず、こういう意見もありますよ、という参考程度にしかならない。
ドイツやイタリアについても「無条件降伏」扱いだが、「無条件降伏」という用語そのものに何等の法的定義も
されていない以上、それらについても法律論として扱うことはできない。過去の判例はあくまで参考意見であり、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものではないか」と、意見を述べるに留まる。

「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」、とはどういう意味の主張なのかと突っ込まれて、
それに対する政府答弁は「無条件降伏の定義は何も無いです」。これが現在の日本政府の公式見解。
ただし「ポツダム宣言をどう解釈するか」という点は、北方領土返還運動との兼ね合いで避けては通れない。
なお国際法の一般原則として「固有の領土」なる概念は存在せず、またロシアとは平和条約を結んでいないので、
日露間の戦争の結果としての領土配分をどうするかについては、ポツダム宣言の領土規定がすべてとなる。
この点はドイツやイタリアとは全く違う。ドイツやイタリアは「無条件降伏」などという概念を持ち出さずとも、
戦争の結果としての領土配分について他国と揉めることはまったくないからだ。つまりドイツの東部国境線は、
オーデル・ナイセ線と戦勝国が決めたとおり。

>>469
>ソ聯領下の国後島

「判例ガー」を言い立てるのであれば、これは外せない。けれども現在の日本政府は、過去の判例には拘束されない。
505名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 16:27:04.60 ID:MwbMwLcJ0
>>502
ちょっと違う
重箱の隅は不法参戦ではなく降伏文書違反(不当占領継続)
506名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 16:46:59.61 ID:MwbMwLcJ0
>>486
降伏文書は停戦合意条約
停戦するためにはこれだけのことをしてくださいという条件を付したもの
日本は義務として押し付けられたものではなく停戦を維持するためにその条件を履行したに過ぎない
また、降伏文書は期限が(講和手段以外で)降伏文書内に明示されていた
したがって、義務にあたらない理由は3つ
・調印そのものを拒否する権利が日本に存在した
・調印後にかかわる国すべてに一方的停戦破棄を行うことが認められる法源が降伏文書以外にも存在した
・日本に向けたそれら条件が義務だった場合、降伏文書にある戦勝国への条件もすべて義務となり、合理性が無い

義務と解すという考え方は条約を結ぶこと自体は対等であるという原則を著しく損なったもの
(条約の中身が及ぼす効力が不平等であるかどうかとは別)
507名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 16:53:03.91 ID:oIhxNTQU0
>>499
三権分立が正常ではないという意味では独立国じゃないな
特に、司法と呼べるものは存在しない
政府と呼べるものもどちらかというと存在しない
日本にあるのは司法もどき
まぁそれでも国内はなんとか機能させているようだがw
508名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/22(木) 20:15:32.33 ID:TNyF+qbm0
なんにせよ。裁判所は日本の無条件降伏を認定しているし、国際法上は無条件降伏と解するしかなさそうね
509名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 00:16:36.67 ID:dC217bIs0
>>508
法学板で
>・無条件降伏論者は、あなたの言う「特殊な法的効果を生む事実としての「無条件降伏」」を否定する。有除条件降伏論者は、「特殊な法的効果」を肯定する。
という記載がありますが、矛盾してますよね?

上記矛盾を説明しな>>ID:TNyF+qbm0
510名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 09:35:47.93 ID:WjbK6oiL0
ロシアにしても、返せるもんならさっさと返したいんだろ。
問題は玉突き現象でウクライナだかチェチェンだかの民族独立派を
刺激したくないという、そっちが本命だったはず
511名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 16:40:45.24 ID:00T9cItd0
>>510
それはただしくない
4島が日本の領有が正当だと認めてしまうと、北クリルと南樺太まで失いかねない
だから、あくまでロシア領を友好譲渡するという図式を取らなければならない
だから、さっさと返したいという思惑は無い
むしろ、露助は外交カードとして「現ロシア領」を譲る気は無いはず
512名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 18:49:49.64 ID:vSonHQvG0
>>475
判例は、「少なくとも国際法上の関係においては」といっているわけだから、日本は国際法上無条件降伏をしていても、
日本民族として無条件降伏したわけではないというとこが判例においても認定済みだというこ。
つまり、日本民族はアメリカ民族、ソ連民族、国際法を超越した民族的主張が可能wwwwwwwwwwww
よって、北方領土返還要求は民族運動に可能、はい、法学派の主張は、俺ら民族的有条件派の前に無様に論破されて終わりということで言いでつかww
そして、裁判所は法解釈しかできない機関にすぎないが、民族的な主張は裁判所ではなく日本民族である俺ら民族有条件降伏論の主張が絶対定義である。

これで日本の民族的有条件降伏は判例により認定された。
513名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 18:53:07.59 ID:vSonHQvG0
>>508
日本において、判例は、判決主文はともかく、基本的に法的拘束力はない。我々部外者はもちろん、
敗訴した原告・下級審ですらなんら法的に拘束するものでない。
だから、法的に見れば有条件派は理論性前と判例を論破し、勝利宣言することはもちろん法的に可能ww
結局、2chの名無し程度が、判例を論破するのは事実上不可能という話なだけで、判例には事実上の拘束力以外はないのである。
514名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 19:09:48.80 ID:ihGw8qZhP
>>513
民族的主張に、激しく共鳴する!
515名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 20:34:45.35 ID:sQqPbJig0
>>513
>判例には事実上の拘束力以外はないのである。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
516名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 20:52:27.83 ID:WjbK6oiL0
判決理由は主文を得るにいたった過程を説示するものだから、なにひとつ法的効力は無いよw
法的拘束力があるのは主文だけ。くやしかったら「主文、北方四島はロシアの領土である」という
判決を得てから出直してくださいwww
517名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 20:53:48.42 ID:pE+RWdri0
>>512-513
どこ見て言ってんだこいつはw
それはともかく、戯言に付き合うか

>判例は、「少なくとも国際法上の関係においては」
関係論=形骸論
この時点でお前の論は恒真命題化している

>だから、法的に見れば有条件派は理論性前と判例を論破し、勝利宣言することはもちろん法的に可能ww
その主張が通ると無条件派がするなら・・・・
原爆判例がもたらす日本占領の法源がハーグ陸戦条約の前身である慣習法であることを認める結果になる
したがって、戦時占領は占領解除の条件を法源に持たず、別の法源にて制定が可能になる

 結果的に降伏文書が占領解除の条件を明示することになる

キャップ説なるものも飛び出したが、時際法観点から1945当時それが有効であることの証明が必要
証明が無いので、論拠に値せず(こちらは降伏文書自身が条件提示の法源だとしている)
以上、終了

ID:vSonHQvG0の論から導き出した「有条件降伏論」だ
したがって、有条件降伏論者たる俺はお前の論は相手にしていない
矛盾だらけだからな、無条件降伏という結論から論を導出しやがってw

そのあたりは法学板で俺以外がお前を完全に否定している
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/273

ついでに極めつけは
>>512:判例は、「少なくとも国際法上の関係においては」といって(略・註:無条件降伏は)認定済みだという
>>513:日本において、判例は、判決主文はともかく、基本的に法的拘束力はない。
この時点で論理破綻
どっちだよw ってか何回目だこの返しもよぉw
また餌だけまいて逃げようって気なんだろ?逃げることしかできないとわかってるんなら枕でもぬらして喚いてな
夏だし、近隣住民も許してくれるだろうよw
518名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 20:59:01.26 ID:pE+RWdri0
>>516
法的拘束力は無いが、事実認定は存在する
(事実認定が無いと法効果を生む裁定ができないため)
ただし、その事実認定が何を認定しているかは注意する必要がある
無条件降伏という形骸なのか、時際法観点での不文慣習法の実在およびその内容の認定なのか
形骸なんかはなんとでも言い換えれるので無視でよい
実在認定はそれが当時存在していたことの裏づけとして他の論の論拠になる
519名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 06:45:29.96 ID:1soHbki9P
>>398
>そんなのは100万件に1件

100万件に1件でも、判例は判例。例外だろうが何だろうが、判例は判例。

判例を論破してから、出直せ!
520名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 07:39:36.73 ID:J0w26f+i0
>>519

 無条件派の自演乙

399で示されているとおり、398は無条件派の自演
自演したものを論拠にして構成するものは自演の延長と判断する

アラシは去れ
521名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 07:42:31.33 ID:J0w26f+i0
>>520は破棄

>>519

 無条件派の自演乙

399で示されているとおり、393-394は無条件派の自演
自演したものを論拠にして構成するものは自演の延長と判断する

アラシは去れ
522名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 11:32:33.13 ID:CVEGSXIs0
民族的には友情権幸福。法的には無条件降伏ってことでいいんじゃないの?
判例の結論はとっくの昔からでているわけだし
また、「民族的」というのがどういう定義なのが漠然としないが
スピリチュアルなものだけとしたら、それはいかなる法によっても強制するのは不可能だから、
民族的には無条件降伏してないというのは、だつお氏のいうことは間違っていない
523名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 11:53:45.15 ID:QbXFcGxA0
【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1345305760/
【日露】「無条件降伏で失った北方領土、何の根拠もない日本は黙れ」ロシア副首相、日本の要求を一蹴[04/25]
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1366898746/
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1317346267/
日本は無条件降伏したか
http://mimizun.com/log/2ch//war/1348539062
日本は無条件降伏してないですよね。
http://mimizun.com/log/2ch//war/1347452762/
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1298351788/
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch//history2/1300312579/
524名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 12:11:35.37 ID:RcDhyp0D0
>>522
議論放棄はお帰りください
判例厨は有条件降伏論者からの矛盾指摘に一切答えてません

議論を避けて結論を急ぎたいのであれば、ご自身のブログなりツイッターなりでどうぞ
525名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 12:49:34.14 ID:1soHbki9P
無条件降伏説が学界の通説で、現在、反対はほぼ無い。
それに異論を唱えるなら、異説を唱える者が合理的かつ説得的な論証をする
必要がある。
自説のていねいかつ簡潔な論証はせずに、
通説を2ちゃん流の揚げ足取りで叩いても、
クソの役にも立たない、とだけ。

ユウジョウケン馬鹿は、さっさと判例を論破しろ!
526名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 12:55:11.80 ID:1soHbki9P
>>522
民族は法律を圧倒するってことでいいだろw

「無条件降伏」の定義は知らないが、とにかく司法のお墨付きだから、
日本は国際法上は無条件降伏をしたってことでFA。

だつお、涙目w
527名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 12:56:08.91 ID:RcDhyp0D0
>>525
有条件派のレスを全無視して結論を急ぎたければブログやツイッターにてどうぞ
個人主張にまで邪魔はせんから、安心してあっちでやれ

議論に参加したければ、有条件派側の指摘した矛盾にいちいち誠意ある答えをだすことだな

ハイ、次どうぞ
528名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 12:57:45.48 ID:RcDhyp0D0
>>525
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/293
おまえ自身かお前の仲間が窮地だw
529名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 13:22:20.22 ID:CVEGSXIs0
東京高裁(地裁)の判事とは、超難関試験司法試験をトップクラスで合格し、そのなかのさらの一部の出世コースに乗った超エリート判事がなれるわけで
当然、東京地裁みたいな大きなトコなら、国際法に精通した優秀なスタッフを揃え、これまた外務省など国際法に精通したスタッフを抱える被告(国)と原告の議論を戦わせ
最終的に出した結論な


判例になんら拘束力はない。ぶっちゃけていえば、既判力に抵触しない限り、裁判に負けた原告が判例は間違っていると主張できるし、下級審が原告が正しいと思えば最高裁判例に逆らって別の判決も出せる。
ただ、判例は国際法の超エリート機関の解釈だから、2chの名無しが論破するのは事実上困難だということだけだ
まあ、判例が気に食わんなら原告団率いて、判例を論破して判例変更でもしてくりゃいい。

もっとも、その前にお前じゃ司法試験合格も無理だろうがな(爆笑)
530名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 13:27:37.53 ID:CVEGSXIs0
>>527

>判例厨は有条件降伏論者からの矛盾指摘に一切答えてません

えっ、矛盾指摘なんてどこにあったの?
チミの知識不足ゆえか、わけのわからんことを言っているようにしかおもえなかったけどな
ま、大体まとめると、「判例は俺が論破した」だろ?
ああよくわかった。まあ、お前が馬鹿であるかぎり「意味がわからん」文章はこれからもおかのとこでもスルーされ続けるだろう
531名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 13:29:16.18 ID:RcDhyp0D0
>チミの知識不足ゆえか、わけのわからんことを言っているようにしかおもえなかったけどな
言うだけなら簡単w

 そっくりそのままお返ししよう

つまり、それはいたちごっこに過ぎず問題解決にならない
議論放棄とみなす

 去れ
532名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 13:50:48.40 ID:CVEGSXIs0
>>531
じっさい、おまえのかきこみ
他の人でも理解できているやつないだろ


民族的矛盾を指摘して一人で悦にひたっているだけと、俺以外の人からも思われている

逆に俺の書き込みは、レスに困る
ことはないんだよなあ。
533名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 14:00:42.41 ID:1soHbki9P
判例は論破した日本は有条件降伏したあうあうあ
534名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 15:00:41.84 ID:TumG44og0
>>532
>他の人でも理解できているやつないだろ

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/273,277

正直なところこれが誰なのか(無条件派か有条件派か不明・自演かどうかも不明)わからないが、少なくとも
>そのせいで肉付けから結論を導いている有条件派に理論の破綻を指摘され続けている
とあるように、こちらの論述を解釈した上で語っている(俺の論の正誤には言及していない)
しかも、275で俺があいまいな点の修文を依頼したにもかかわらず、彼の信念でそれを拒否している

つまり、彼は少なくとも俺の論展開がどのようなものかを解している
したがって、誰も理解できないという難癖は通用しない
そして、この前提を崩したおかげで、それ以降の>>532-533の論展開は恒真命題で終結する

 つまり、お前は無条件降伏論の真偽や議論を超えて、単に俺を侮辱しただけに過ぎないということだ

まぁ侮辱そのものはご勝手にどうぞってところではあるが、本題であるスレタイに関する議論はお前は完全に放棄したことになる
これは誰が見ても明らかだろう
また、アンカー先277では
>珍説を出すたびに有条件派に論破され続けるが結論の無条件降伏に肉をつける形で何度も平然と説を変えている
と、お前らの主張の展開も正確に述べている
これは彼が有条件派か無条件派かを問わずに同意するところである

お前さんらがどれだけ虚勢を張っても見抜いている人は見抜いている
さぁ、惨めな「虚勢」の続きをどうぞ

 俺は無条件派の誰かがその「逃げ・虚勢」を張り続けることで無条件派全体の品位が下がることを善しとしている
535名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 15:11:46.00 ID:TumG44og0
上記修正
275→276
536名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 15:56:49.87 ID:CVEGSXIs0
ok
275、276は確かに別人だ

お前の書き込みでないこと認めよう


これからは、お前の書き込みとそうでないやつの書き込みに区別が付くように
コテハンにするんだな

お前は向こうでは憲法でデタラメこいた挙句矛盾指摘され
基礎問題も解けず無様に追放され、まーいつものように松井が悪いと出題者をバカにするに終始して逃げているだけだ

お前の書き込みと一緒にされ、お前のクソレス議論の中に巻き込まれないようにコテハンにしてくれ

「○○#pass」でコテはつくれる。
それで、他の人物の指摘がはいったら(時間上の制限はあるが)なるべく対応しよう

それでいいだろう。

俺はすでに追放対象のお前は相手にしないが、他のやつの指摘については誠意をもって応対する
537名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 16:16:58.80 ID:GXO14KUi0
コピペ乙
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/307
なお、最終行のみ訂正
→お慰み申し上げます>>ID:CVEGSXIs0
538名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 19:03:23.25 ID:CVEGSXIs0
ボクは池沼だけど判例は論破した日本は有条件降伏したあうあうあー
539名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/24(土) 19:06:53.44 ID:Kcih9vX+0
>>538
>2013/08/24(土) 19:03:23.25 ID:CVEGSXIs0 [6/6]

ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/320
>2013/08/24(土) 18:44:11.53 ID:5AiPXqzQ [14/14]
>そうだな。じゃあ、バイバイ。

 もう前言撤回か?堪え性の無いあふぉだなぁ
540名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/25(日) 02:52:09.30 ID:0FaeU+UoP
無条件降伏で消滅した旧大日本帝国の領土を、現在の日本国に返上せよとの主張は成りたたない。

民族的には共感するが、国際法的には無理すぎる主張だ。「固有の領土」なんて国際法じゃない。
少なくとも、国際法的な根拠としてはあまりにも薄弱すぎ。

法的根拠の無い民族的な意地は棄てて、日ソ共同宣言に基づき、歯舞と色丹の2島を、
「好意にすがって譲り受ける」。これで全てが丸く収まる。
541名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/25(日) 05:15:14.82 ID:osKALaz70
>540
えーと・・ 義務教育はお済でしょうか?
542名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/25(日) 11:30:49.56 ID:SL4tyYSM0
判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、北方領土放棄派が日本に
北方領土放棄させたいんなら、日本の裁判所で裁判おこすしかないんじゃね?

請求項「日本国政府は北方領土を放棄し日露平和条約を締結せよ」


wwwwwwwwwwwwwwwww
543名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 02:44:31.33 ID:vYWS14O0P
ドイツのように、戦争の結果は全て戦勝国に従うということで国境確定していれば、
「無条件降伏だったか否か、無条件降伏とは何か」なんて議論は一切起こり得ない。

「無条件降伏」論争は、北方領土問題を抱える、我が国日本の特異現象である。
ロシア側から「無条件降伏をしたくせに何だ」と突っぱねられるから、
日本政府としては「無条件降伏」について考察せざるを得なくなる。
544名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 02:52:24.03 ID:vYWS14O0P
「無条件降伏」は法概念としては未だ何の定義も与えられていないが、
判例を踏まえるのなら、「戦争の結果は戦勝国が決める」となろう。
545名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 07:30:35.82 ID:sAHRPa050
・ドイツの場合は、やっちゃったらドイツ国政府が消滅しちゃった、じゃぁ俺らが主権を握るのはやむをえないか
・日本の場合は、やってみたら主権が移動しちゃった、でも主権は元の国に残っているから一時的に制限してみるか

つまり、戦争の発端をいつにするかという議論で多少の揺らぎがあるとはいえ、日本国が4島・竹島・尖閣を領有するのは間違いない
さらに、SA講和条約を締結していない国には、あわせて北クリル・南樺太なども領有権を主張可能
それらを放棄するか保持するかは主権者たる日本の一意
546名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 11:03:43.27 ID:hVFn+bkn0
>>543 日本も基本はそうだよ。こうやって問題になってるのは「アメリカ・イギリスを
中心とした大半の連合国の規定した領土規定」にソビエトが従わない(北方領土)、
独立した韓国が従わない(竹島)、中国が従わない(尖閣)という固有事情があるから。

日本の場合も、それ以外の領土(台湾・朝鮮半島ほか)についてはドイツとおんなじだよ。
547名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 11:07:08.65 ID:hVFn+bkn0
仮にドイツとはことなり、日本人および日本の国会が領土権について発言権があったのなら
朝鮮半島やら台湾やらを無条件で喪失したという前提が成立しないでしょ。あれとこれを
ごっちゃにして議論していては真実は見えてこないよ。本質的には「連合国内の問題」であって
日本は英米西側諸国に明確に帰属する意思をもっており、またそのほうが日本にとって有利
だから北方領土や竹島について請求を繰り返してるだけ。
548名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 11:10:06.47 ID:hVFn+bkn0
「本質的には」は言い方がおかしいか、「条理上は」とでも言い直しとく。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 21:40:43.47 ID:8AE77ZPb0
>>547
>朝鮮半島やら台湾やらを無条件で喪失したという前提が成立しないでしょ。
っSA講和条約
無条件で喪失・・・・ぷっ

どうやら彼の頭ん中は、「発言権がある=発言権は行使するのが当然」
発言権があっても行使しないという選択は焦げ付いた脳内短絡回路のおかげで無いらしい
550名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 22:25:09.66 ID:H4BUAzwb0
>>546
>日本も基本はそうだよ。こうやって問題になってるのは「アメリカ・イギリスを
>中心とした大半の連合国の規定した領土規定」にソビエトが従わない(北方領土)、

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
551名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 22:28:31.59 ID:H4BUAzwb0
>ソ聯領下の国後島

東京高裁(地裁)の判事とは、超難関試験司法試験をトップクラスで合格し、そのなかのさらの一部の
出世コースに乗った超エリート判事がなれるわけで、当然、東京地裁みたいな大きなトコなら、
国際法に精通した優秀なスタッフを揃え、これまた外務省など国際法に精通したスタッフを抱える
被告(国)と原告の議論を戦わせ最終的に出した結論な。

判例になんら拘束力はない。ぶっちゃけていえば、既判力に抵触しない限り、裁判に負けた原告が
判例は間違っていると主張できるし、下級審が原告が正しいと思えば最高裁判例に逆らって別の判決も出せる。
ただ、判例は国際法の超エリート機関の解釈だから、2chの名無しが論破するのは事実上困難だということだけだ
まあ、判例が気に食わんなら原告団率いて、判例を論破して判例変更でもしてくりゃいい。
552名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/26(月) 23:04:33.57 ID:hVFn+bkn0
判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、北方領土放棄派が日本に
北方領土放棄させたいんなら、日本の裁判所で裁判おこすしかないんじゃね?
wwwwwwwwwwwwwwwww
553名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 03:47:43.46 ID:Reoz8HY60
無条件派「日本は無条件降伏をした敗戦国として、戦勝国からは平和条約締結後の『好意』をありがたく譲り受けよ」
条件付き派「日本は無条件降伏をしておらず、従って日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」

この対立図式でいいじゃねーの。

>>550
>ソ聯領下の国後島

ここの自称法学派は、判例至上主義だからな。
554名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 09:00:21.72 ID:+RVQiS2DI
555名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 13:09:08.63 ID:oDk2cZC90
日本の判例が拘束するのは日本の下級裁判所だけですヨ
556名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 13:09:51.82 ID:oDk2cZC90
文句があるなら判例(判例解釈)ではなく、判決文を持ってきなさいwwww
557名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 13:31:43.01 ID:NvxTHHu9P
>>552
民族的主張に、激しく共鳴する!
558名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 16:25:52.13 ID:oDk2cZC90
自称法学派の詭弁は2ちゃんねら相手にしか通用しない目くらましってこと
559名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 17:30:27.12 ID:Nvku9bCr0
無条件派が不利になるとロシアが来て議論が流れる
これ豆な
560名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 20:24:10.23 ID:NvxTHHu9P
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、そんな法律意味ないだろw
561名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/27(火) 23:53:15.96 ID:sdNrcsek0
>560
これが出るときたまに訊くが・・・
>日本が無条件降伏したのは国際法上明白
誰がどの場(時・場所)で裁定した?

そういえば、判例は主文以外効力なしと唱えたのは結局無条件派だったな
それを踏まえてお答えをどうぞ
562名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 04:13:22.15 ID:6XNV6Q8T0
>>560 なにいってんの?
563名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 19:55:52.50 ID:D20a6HhW0
>>550
>ソ聯領下の国後島

 俺も無条件降伏論争を長くウォチしてはいるが、「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」
というの無条件降伏派・判例の従前からの一貫した主張だった気がする。

 逆に、有条件降伏論者は、例えば、今、だつおが主張しているように、
「無条件降伏した国は、領土主張ができないはずだ。」という、停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果を認める傾向にある。
 あと、以前には、「無条件降伏した日本国軍隊の身柄を連合国は、捕虜として当然に拘束でき、シベリア抑留と日本兵拘束は国際法上合法だ。
(ただ、抑留が長期になったや捕虜の取扱いが違法である)」という主張も散見されていたのを覚えている。
 逆に、無条件派は、「停戦後の兵士は、戦勝国といえども自由に拘束できるものでなく、シベリア抑留は拘束自体が違法である。」
という主張は一貫していた。

 シベリア抑留事件については、判例・学説や降伏日本軍人の背景などの引用を適切に摘示していた無条件降伏派が終始優勢だったと思ったけど、
 大体、この辺りで、長文君と漁協定とか有条件派の主だったコテはきえていったな。
 こいつらの消える時期を考慮すると、自称弁護士のいうとおり、「論破されたから消えた」と見る方が素直だと思う。

有条件派はひとつの論拠がつぶされるたびにコロコロ意見を変えて終始一貫性がないもんで、次第に有条件降伏論を支持する人はいなくなった。
そして、その結果が今の惨状。
間違っていると思ったら俺以外の人にも聞いてみたら?
564名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 20:26:20.17 ID:Tame8hgqP
>>563
民族的主張に、激しく共鳴する!
565名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 20:41:10.99 ID:Tame8hgqP
まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうな。
566名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 21:41:42.95 ID:mwOveN8j0
>まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本領は大日本帝国領から法的に正しく継承されている
降伏文書法源が正しく継承されたのとまったく同じ理由である

>>565は、日本が大日本帝国から領土は継承できないのに降伏文書法源は継承できるとする理由を述べる必要がある
567名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 21:44:57.37 ID:mwOveN8j0
訂正
>>565は、日本が大日本帝国から領土は継承できないのに降伏文書法源は継承できるとする理由を述べる必要がある

>>565は、日本が大日本帝国から領土は継承しないのに降伏文書法源は継承するとする理由を述べる必要がある
568名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/28(水) 23:13:36.98 ID:43BA3T+V0
原爆落とさせ代貰った奴がいるんですよ。
そいつのスイスの銀行口座に金でも振り込まれたからじゃないの?
569名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 00:29:13.86 ID:9UM2DVO80
いみふ>>568
570名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 10:36:49.63 ID:u2w1rB5a0
D20a6HhW0 は複雑な議論を、たんに自説につごうよく整理して
叩いてるだけだろ。ストローマンみたいな子供だましして学術で
通用するとおもってんの?

>ひとつの論拠がつぶされるたびにコロコロ意見を変えて終始一貫性がない

みたいな詭弁は止めるんだな。そもそも「有条件派」などという
ありもしない派閥をでっちあげてそれを叩く手法からして詭弁。不誠実。
571名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 10:42:04.50 ID:u2w1rB5a0
北方領土については結論はちゃんと出ていて、ロシアの言い分も国際法上正当だし
日本の主張も国際法上正当。ロシアの弱点はヤルタ密約が根拠で大西洋憲章の
理念に違背してる点。日本の弱点はソ・支と全面講和できなかった点。「連合国」は
歯舞色丹は北海道であり国後択捉は日ソで話し合えっていうんだから、日本がその
とおりに振舞ってることに国際法上なんの問題もない。

北方領土は竹島や尖閣とはまったく別の議論で、あるいみ両国ともが歴史の被害者。
572名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 12:22:08.26 ID:cXnXJ2hDP
>>563
>停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果

「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」って書いてあるのが、読めんのか?
573名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 12:48:53.70 ID:cXnXJ2hDP
「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」

謎でも何でもない…
574名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 16:22:00.34 ID:u2w1rB5a0
我らってのは連合国であってソビエト1国や中国1国ではない、というのがミソです。
575名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 16:25:23.28 ID:u2w1rB5a0
つうか、この系統のスレが立ってから何回おんなじこと
投稿されてはレスしてきたことか。ほとんど議論については
整理ついてんだから、すでに論破された「偽論」をいつまでも
投稿してくんなっての。
576名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 16:57:35.79 ID:Xxpgs2XN0
577名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/29(木) 19:53:11.47 ID:JmLHD0Nh0
>>553

無条件派「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」
条件付き派「無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる。しかし、日本は無条件降伏してないからその限りでない」

この対立図式でいいじゃねーの。


ちなみに、判例は、ソ連(ロシア)に四島の「施政権」がある点は肯定しているが、領有権についてはなんら言及をしていない。

だつおは故意犯なんでいまさらいっても無駄だろうが、最低限の議論のマナーとして判例や資料の捏造はやめような
578名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 01:21:31.15 ID:EEfmTmHw0
>>572,563
極限=(強い)制限
日本の領土権は制限されただけであり、1945年9月2日時点での大日本帝国領のいかなる地域でも譲渡・併合・征服は行われていない
しかも、その領土が日本国に無問題で継承されていることは、後の連合国諸国の調印済みSA講和条約の本文で明らかである

したがって、謎の法効果などというものは存在しない
日本国はSA講和の場ではじめて領土の放棄を(事実上)宣言しただけである
しかも、この宣言には北方四島は含まれていない

>>577
上記のとおり
領土に関する問題は、降伏文書が無条件降伏・条件付降伏のいかなる場合の立場においても「1945年9月2日以降も日本領である」が正しい
対立図式の捏造乙
そもそも問題の無い場所に捏造した問題を起こして混乱を煽ろうという恣意見えすぎ
579名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 04:39:42.97 ID:2tvuEiWYP
>>577
>>553
>ちなみに、判例は、ソ連(ロシア)に四島の「施政権」がある点は肯定しているが、
>領有権についてはなんら言及をしていない。

残念な子ですねw

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
580名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 04:47:40.29 ID:2tvuEiWYP
日本だって「韓国併合」で韓国領土を武力で義兵闘争を弾圧した上で併合している。

だから今度は「日本の無条件降伏」で同じことされても文句言えない。

北方領土取られたぐらいで、何をそんなに騒ぐのか。旧ソ連は日本の無条件降伏に伴い、
合法的に北方四島を自国領土へ併合した。やったことは韓国併合と同じ。
581名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 04:55:46.42 ID:2tvuEiWYP
>>577
ならば、ポーランドやロシアによる旧独領プロイセン領有は、どう説明するのかね?

統一以前は「不法占拠」?

旧第三帝国の領土を、西ドイツなり東ドイツなりに返上せよ?
582名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 06:00:14.05 ID:jMjZZ8wA0
>>580
>やったことは韓国併合と同じ。
っ日韓併合条約
北方四島にはこれと同等の法源が存在しない
したがって、やったことはまったく違う

>>581
>旧第三帝国の領土を、西ドイツなり東ドイツなりに返上せよ?
っ他国問題
日本にかかわりが無い以上、他国の事情に口を挟む必要は無い
学術上プロイセン問題を語ることは結構だが、それをそのまま日本に適用することは不可能
ドイツから頭を切り離しなよ
583名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 10:27:06.11 ID:2tvuEiWYP
>>577
>無条件派「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」

日本政府は「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」(ポツダム宣言)に合意した。

国際法上の根拠は、これで十分。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
584名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 10:39:33.65 ID:2tvuEiWYP
>>582
>北方四島にはこれと同等の法源が存在しない

ならば「日本固有の領土」なるものが、国際法のどこに明記されているのか。
現在の日本国が、旧大日本帝国の領土を引き継ぐ国だという法的根拠は何か。
585名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 10:53:53.57 ID:2tvuEiWYP
>>582
>ドイツから頭を切り離しなよ

ドイツの領土配分は、米英仏ソ戦勝4ヵ国が一方的に決め、敗戦国ドイツの側からの異論
は一切無いから、「ドイツの無条件降伏」が外交問題とて浮上することは全くない。
従ってドイツは無条件降伏をしたかとか、無条件降伏の定義は何かという議論は一切不要。

これに対し日本の場合は北方四島の帰属権で戦勝国ロシアと対立して、
ロシア側から毎回毎回「日本の無条件降伏」が引き合いに出されるので、
日本は無条件降伏をしたか、無条件降伏とは何かを検討する必要が生じる。

外交というのは、常に相手の言い分に耳を傾けることが大切だ。
586名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 11:50:34.83 ID:JqKJivjA0
>>577
>条件付き派「無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる。

「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」って書いてあるからな。
日本の場合はそれとは違うという姿勢を明確にしないと。

前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。
それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied
Representativesとされる。連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に
対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。

ベルリン宣言 (1945年)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_(1945%E5%B9%B4)
587名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 11:54:36.02 ID:JqKJivjA0
>>585
>従ってドイツは無条件降伏をしたかとか、無条件降伏の定義は何かという議論は一切不要。

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリン
で批准手続きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[34]。6月5日、連合軍はベルリン宣言にお
いてドイツ軍の無条件降伏によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が
存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言した[35]。ドイツの場合は
イタリアや日本、衛星諸国の降伏とは異なり、一切事前に条件が提示されることのない
完全な無条件降伏であった[36]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の
無条件降伏であった」と評している[37]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>これに対し日本の場合は北方四島の帰属権で戦勝国ロシアと対立して、
>ロシア側から毎回毎回「日本の無条件降伏」が引き合いに出されるので、
日本は無条件降伏をしたか、無条件降伏とは何かを検討する必要が生じる。
588名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 12:40:16.88 ID:JqKJivjA0
>>577
>無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
589名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 13:20:33.30 ID:JqKJivjA0
>>577
>無条件派「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
590名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 13:34:01.09 ID:JqKJivjA0
>>577
>「日本は無条件降伏をしたが、日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」

4.3 ソ連領有の根拠
 ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、
ソ連側の国際法上の正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、
領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
 とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
 ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・
ソ連スターリンの3首脳は、ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、
南樺太はソ連に返還すること、千島列島はソ連に引き渡す事が決められました。この協定に従って、
ソ連は南樺太・千島を領有しています。
 ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
 @ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、
最終的な領土処理を決定したものではない。
 A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
 ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない
領土をソ連が領有する根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国
に対して放棄した領土をヤルタ協定に従ってソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、
サンフランシスコ条約で日本が放棄していない領土に対してのみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、
何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
591名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 14:26:25.73 ID:2tvuEiWYP
>>577
>条件付き派「無条件降伏した国は国際法の根拠なしに領土がすべて奪われる。

当たり前だか?

 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセン
の重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、
そこでは「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように
割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側
が日本の領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言
には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
592名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 19:13:24.60 ID:zf3o3Vfa0
>>542
>判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、
馬鹿か?裁判所も拘束しないよ。(拘束されるのは差戻審だけ)
最高裁の判例であっても、下級審はそれに逆らえる。
例えば、抵当権に基づく妨害排除請求は最高裁は判例をもって否定したが、下級審がその判例に逆らいまくって、判決だしまくったため、
やがて最高裁の方が折れて判例変更するに至ったというケースもある。

言葉を使い分けてくれ。無条件派は「判例は事実上の拘束力しかないし、有条件派が訴訟おこして、判例変更させればその事実上の拘束力もなくなるだろう」ってきちんと言葉を使えているだろ?

少しは見習え。

>請求項「日本国政府は北方領土を放棄し日露平和条約を締結せよ」
馬鹿か。こういうのは客観訴訟といって、司法審査の対象外
593名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) 21:02:40.89 ID:jMjZZ8wA0
>>584
>現在の日本国が、旧大日本帝国の領土を引き継ぐ国だという法的根拠
SA講和条約
大日本帝国の領土を継承しているからSA講和で日本国が領土を放棄するという条約が生成されている
逆に、継承していないとする説が正しいとするなら、SA講和に調印したすべての国が史上最悪の馬鹿だということになる
お前一人の珍説と、SA講和条約に基づく複数の国家の共通見解、どっちが正しい?

>>585
>外交というのは、常に相手の言い分に耳を傾けることが大切だ。
この話、外交?
ってか、外交だとしても、東欧のことなんて日本にとってはどうでもいい

>>588
>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
法源を提示せよ
話はそれからだ

>また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
>『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、明記されている。
大日本帝国領が継承されて無いのに、なぜSA講和で日本領の話をする?
大日本帝国領が継承されて無いのなら、お前はSA講和が茶番と一蹴する立場だろうが

>>592
>>判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、
>馬鹿か?裁判所も拘束しないよ。(拘束されるのは差戻審だけ)
>やがて最高裁の方が折れて判例変更するに至ったというケースもある。
判例というものの性格を読み取る上で、裁判所を拘束するという揶揄は正常な反応
また、判例(判決)が他の裁判を拘束する権原にならないというのも正常な反応
意識的か無意識的かはともかく、>>592は論点をずらしたに過ぎない

>言葉を使い分けてくれ。
あんたも
594名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/31(土) 02:32:54.62 ID:mFAyTDgrP
>>592
>判例は事実上の拘束力しかないし、

民族的主張に、激しく共鳴する!
595名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/31(土) 13:51:36.52 ID:fqpaILvn0
判例に拘束力があるのは日本の下級裁判所だけだよ。行政府を
拘束するのは確定判決だけ。判決理由はただの意見にすぎん。
596名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/31(土) 13:53:29.02 ID:fqpaILvn0
しかし、自称無条件派はあえて論破してもらいたいような偽論ばっか
なぜ並べるのかね。むしろ皮肉でやってんだろうけど。
597名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/31(土) 23:59:33.13 ID:G996MKhV0
>>596
権威に胡坐をかいている軟弱無条件派(=腐った法曹)は、そもそもこのスレに来ない
権威の傘の下に入りたがるあふぉは、付け焼刃理論(結論から捻出した恒真命題)で撃沈したがる

皮肉というより、日本の法曹の弱体化の露呈だろうよ
598名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/01(日) 02:10:57.92 ID:EC/0/tV4P
>>594
>判例は事実上の拘束力しかないし、

 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
599名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/02(月) 02:30:04.29 ID:y3kKl5XrP
日本は「無条件降伏」をしたが、それは単に降伏文書に国際法的な意味の条件
が無いというだけで、日本の合意抜きでの領土移転を承認するものではない。
なお「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」については、その文言自体が無効であり、
この条文を根拠に旧ソ連が北方四島を領有できるわけではない。
なお現在の日本国家が大日本帝国を引き継ぐ国家であることは自明であり、
「無条件降伏」をしたからといって国家の連続性が否定されることは考えられない。
またドイツ第三帝国の場合は無条件降伏も何も国家それ自体が消滅した(ベルリン宣言)のであり、
日本の北方四島を旧第三帝国のプロイセンと同列に置くことはできない。
プロイセンの場合は、第三帝国の国家消滅に伴い、ロシアとポーランドに継承されたのである。
滅亡した国家の旧領土を先占するのと、存続している国家の領土を強奪するのとは、次元が違う。

従って「だつお」の論は全て間違い。
600だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/02(月) 08:12:44.60 ID:3UWaoHGM0
>>599
>「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」については、その文言自体が無効であり、
>この条文を根拠に旧ソ連が北方四島を領有できるわけではない。

よろしい。

そういうことなら、ポツダム宣言はそれ自体が無効だ!

このような欠陥だらけの公文書に、日本がいつまでも縛られている理由はない
のです。ポツダム宣言を受諾したといっても、空文である幻の「カイロ宣言」
に従う義務はないのです。
戦後半世紀を経て、物事をより冷静かつ客観的に見つめ直すだけの余裕も出て
きたのではないでしょうか? そういう意味でも、欠陥品であるポツダム宣言
の問題点を取り上げ、日本の「真の国家主権」を回復すべき時期にきていると
思うのです。

☆ ポツダム宣言は無効!
http://chinachips.fc2web.com/repo5/051021.html
601名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/02(月) 21:05:12.96 ID:adiqWjv90
>そういうことなら、ポツダム宣言はそれ自体が無効だ!

アメリカに言えよwww
602名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/03(火) 10:04:09.87 ID:VKkA18+K0
>>595
何度もいいますが、裁判所の判例は下級審も拘束しません。
あるのは国家の司法府の判断としての事実上の拘束力だけです
もし、あなたがそれをもって「裁判所を拘束する」というのなら、
そういう拘束力なら行政府及び国民すべてに及びます
もういい加減。恥を晒すのはやめてください
次も同じ指摘したら、貴方も質問権の対象となりますよ
603名無しさん@お腹いっぱい。
東京地方裁判所昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号

ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。

…略…(なお、同条約には総加入条項が存在するところ、第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)
…略…第二大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を
「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
…略…この場合、連合国が日本軍将兵を捕虜として扱ったことは、もとより国際法に違反する。