【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】

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1名無しさん@お腹いっぱい。

※日本国の降伏は無条件降伏であったのか否かを読み解きます。
※学術的な議論であればおk。どの資料、どの論文、どの条項・条文からの引用かも
明記してもらえればスレ住人に親切といえます。
※話題は「法学」に限りませんが(政治学もおk)、露骨に非学術的だとスルーされます。
※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
※間違いは訂正して謝りましょう。感謝の心、上機嫌な態度だいじだね重要なんだよ。
※マターリ進行
2名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 10:32:50.44 ID:lgTTtDkR0
【過去スレ】

日本って無条件降伏したんだろ?
http://unkar.org/r/history2/1179897748/l50
【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
http://unkar.org/r/history2/1244247231/l50
【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
http://unkar.org/r/history2/1270796063/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://unkar.org/r/history2/1284367564/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
http://unkar.org/r/history2/1296519538/l50
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://unkar.org/r/history2/1298351788/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1300312579/l50
3名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 10:33:31.22 ID:lgTTtDkR0
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1

『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。


『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 10:34:13.37 ID:lgTTtDkR0
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2

『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。


『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。


↑ここまでがテンプレ。独自見解を纏めてテンプレ化する事態が続きましたので、次スレ以降もお気を付けを。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 14:10:20.55 ID:iKHohsCM0
3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 14:35:50.17 ID:/qs30hx00
おい、棲み分けはおまえが言い出したことだろう。守れよ。
そっちで既出のコピペをこっちにマルチで貼りつけるな。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 14:44:41.02 ID:iKHohsCM0
3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 14:48:01.57 ID:iKHohsCM0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
9名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 14:48:20.56 ID:iKHohsCM0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 14:49:06.16 ID:iKHohsCM0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/30(金) 23:14:35.60 ID:sCr7vFHH0
スレ立て乙です
12名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/01(土) 15:50:53.81 ID:CEoHaDkM0
 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏し
たというような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどう
かしているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の異論は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルベシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、北方領土に関して日本の領土権は消滅だ。国際法に言及するならば、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙だ。だが領土割譲は日露戦争
のポーツマス条約やフィンランド戦争のパリ講和条約に定められているように、国際法上の縛りは皆無だ。
またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、東京裁判にはソ連の判事
(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した裁判官であり、日本は侵略行動
の罪で起訴された被告人となる。そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、
受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」だ。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

ただし無条件降伏論でも、『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を
日本が譲り受ける』という形で日ソ合意できたはずだった。なのに『日本は無条件降伏をしたが
領土割譲は認めない』という支離滅裂がゴリ押しされ、日ソ合意は潰れてしまった。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
13名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/01(土) 17:45:27.86 ID:o1a2yTaH0
だつおはコテはずすなっつってんだろ。トリップも外すな。
迷惑かけんな。殺すぞ。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/01(土) 21:06:40.44 ID:AW7AoiD20
>>13
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/01(土) 22:22:29.79 ID:VCxQNG7G0
それはつるつるレオタード君のスレでやれや
16名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/02(日) 17:38:27.56 ID:7nCgAxBn0
保守
17名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/03(月) 11:26:28.25 ID:vbKK7g+O0

【政治】 次期主力戦闘機、F35が最有力候補に…米側が一部国産化容認
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1317605883/
18名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/03(月) 19:00:02.63 ID:Ve2KYJsm0
>>15
どうも、それって。即時取得が一人で自演で盛り上がっていただけの自演話らしいな。
まるでソースみたいのが出てこないし(涙) 
19名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/03(月) 19:08:05.54 ID:Ve2KYJsm0
有条件派には、二人のニートがいる。
勝ち組の司法試験合格者に無謀にも議論を挑んだ基地外である。
度胸はかうが、社会的地位と議論では太刀打ちできないため、自演を繰り返すというシンプルなもの。
質問をだされると、お決まりのようにぐぐるが。でてきた答えは頓珍漢というパターン
間違いを指摘されると、自演を繰り返すことで、リカバーに入るが、誤った知識が自演でリカバーできるはずもなく、自演が帰って目立つようになる。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/03(月) 22:05:14.43 ID:s8SSPBh7O
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。
21名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/03(月) 22:32:41.35 ID:2Qpabdfe0
機械翻訳で投稿しないでください。意味不明。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/07(金) 22:26:22.13 ID:6scE/hQE0
なんだろう、相手の質問に答えないと延々アレ扱いなんだろうか?
相手が答えろと言ったものは答えたはずだが、他に答えなきゃいけない質問て何だろうか
ここら辺か?


732 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/09/30(金) 09:47:48.15 ID:iKHohsCM0
>軍の無条件降伏後に日本国が継戦したり、連合国が降伏兵士を攻撃することが前提でない限り、全軍無条件降伏で戦闘は終了です

軍と国は国際法上別主体だよ……常識だよ……
確かに軍が(無条件)降伏すれば、「日本軍」に対する「戦闘行為」はハーグ法違反となるだろう。それは疑いないのだが
カ条項を見目だけでわからないか、「軍の無条件降伏」は、「国」に対する「必要重大停止行為」が停止する根拠には「全く」ならないのだよ。

さらに正確にその論拠を補正すると、軍の(無条件)降伏は、正式には各部隊の降伏文書調印により法的効果を生じている。(×「日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言」時)
各部隊の降伏文書調印時期は各々千差万別だが、必ずしも迅速だったわけではない……特に満州。
正直軍の無条件降伏後に戦闘停止では遅きに失するのだよ。だから、実際上の区切りとしても、降伏文書調印時以降はどれもアウトと線引きする無条件派の方がどうみても明快だし、史実との関係でも整合性がつく


どこが質問か分かりかねるが、ちょっと考えてみる

>カ条項を見目だけでわからないか、「軍の無条件降伏」は、「国」に対する「必要重大停止行為」が停止する根拠には「全く」ならないのだよ。
だから「一部無条件派が主張したように降伏文書は休戦協定的性質を有さない」なんだろうか?
あるいは「ポツダム宣言第8条で「国」に対する「必要重大停止行為」が停止するとした方が正しい」なんだろうか?

>実際上の区切りとしても、降伏文書調印時以降はどれもアウトと線引きする無条件派の方がどうみても明快だし、史実との関係でも整合性がつく
うーん、歴史評価は人それぞれとは言え、満州を迅速でないと評価してる点から考えると質問の意図がさっぱり分からん
ポツダム宣言受諾前に現地軍が独断で停戦交渉を開始しなかったのを怒ってるのかなぁ?でも史実との関係性と整合性がワカンネ

やっぱ質問なんてされてないと判断した方がいいのかもしれん
とにかく適当なレッテル貼ってるだけってことだろう
23他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/07(金) 22:32:31.08 ID:6scE/hQE0
小手はめるの忘れた
あちっの ひがらな ぶんは ケブッンジリぶん しうよと して そまのま で しぱっい
間違ってまんま書き込みしちまったわ
24名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/08(土) 21:42:10.09 ID:QkM7yIrr0
てか、判例は無条件降伏って認定していたんだな。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/09(日) 00:17:22.42 ID:pwqN+Mb50
裁判所の「認定」は無条件降伏だよ(最高裁の反対意見等はある)。

アホが一匹延々と「裁判所の認定」=「判例」=「拘束力のある条約解釈」→よって日本は無条件降伏をした(証明終了)
と無知をさらけ出してるだけ。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 11:27:47.13 ID:2/9Lplyz0
逆に、民族派の判例の独自解釈の定義をしりたい。
判例=裁判所の判断(主として判決理由)だよ
裁判所は「すべての司法権を行使」する
司法とは実質的意義においては具体的な争訟について、「法を適用し、宣言する」ことにより、これを裁定する国家作用」と定義される。
裁判所以外は、(ファイナルアンサーとして)国際法の解釈、適用、宣言できない。それは違憲だ
ここにある判例コピペは、まさに国家として法の解釈適用のファイナルアンサーとしての宣言だよ。そこで証明は終わり。
しかし、日本でもっとも優秀な法解釈のプロが集まった組織の法的判断は、ここの2chの名無し(俺を含め)が論破・批判するのは事実上不可能。


もちろん、「判例は(法的な意味で)拘束力は一切ない」というのは確かにそのとおり。
しかし、日本においては刑事訴訟法405条、民事訴訟法318条1項で、判例違反は上告(上告受理申し立て)の理由になるため
事実上の拘束力がある。

(裁判所は判例に逆らって有条件降伏認定は可能だし、原告も敗訴したからって主張はもちろん何度でも可能だが
そんな判決しても、上訴されてひっくり返される、下級審裁判官は恥を晒すのでまずそういう判断をしないだろう。もちろん最高裁の判例変更があれば別だが、原告の年齢考えてももう諦めてよいだろ)
27名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 11:31:03.63 ID:2/9Lplyz0
もちろん、「判例は(法的な意味で)拘束力は一切ない」というのは確かにそのとおり。
しかし、日本においては刑事訴訟法405条、民事訴訟法318条1項で、判例違反は上告(上告受理申し立て)の理由になるため
事実上の拘束力がある。

(裁判所は判例に逆らって有条件降伏認定は可能だし、原告も敗訴したからって主張はもちろん何度でも可能だが
そんな判決しても、上訴されてひっくり返される、下級審裁判官は恥を晒すのでまずそういう判断をしないだろう。もちろん最高裁の判例変更があれば別だが、原告の年齢考えてももう諦めてよいだろ

また、原告や当事者以外の俺たちを法的に判例は拘束しないが
日本でもっとも優秀な法解釈のプロが集まった組織の法的判断は、ここの2chの名無し(俺を含め)が論破・批判するのは事実上不可能。
おまけに裁判になれば、国家の名においてによってひっくり返される珍説ということになる
28名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 12:31:28.82 ID:+KU45BYG0
判決の効力は裁判の原告被告を拘束するものだよ。
法源を創造する形式的な効果は厳格な意味での「判例」レイシオ・デシデンダイの箇所であって
それこそ2chネラが勝手に判決文の都合の良い箇所を抜き出して作り上げて良いようなものではない。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 12:55:10.40 ID:G6r9XuKG0
判例(はんれい)とは、

1.裁判において裁判所が示した法律的判断のこと。
2.英米法において、第1の意味での判例のうち、「レイシオ・デシデンダイ」(ratio decidendi)として法的拘束力を有するもの。
3.第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)または実務上の法解釈(大陸法)のこと。この意味では、「判例法」と言うこともある。


判例の意味は
>判例=裁判所の判断(主として判決理由)だよ
>>26は1のこととしての「判例」を言っている。

>法源を創造する形式的な効果は厳格な意味での「判例」レイシオ・デシデンダイの箇所
>>27は2のこととしての判例を言っている。

どちらも正しいのだろう。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 13:52:18.80 ID:2/9Lplyz0
>>29


> >法源を創造する形式的な効果は厳格な意味での「判例」レイシオ・デシデンダイの箇所
> >>27は2のこととしての判例を言っている。
>
> どちらも正しいのだろう。

いや、2.は間違いだろ。
少なくとも判例には法的拘束力がないというのが前提なのに、法的拘束力があるとか抜かしているんだから。どっか外国の定義じゃね。
俺は初耳。日本では間違いと思っていい

>今日のKU45BYG0=自演(君(だつおと並ぶ友情件派ニートの一人なんだが
基本こいつは、法学板の住人を馬鹿にして見下すわりには民法192条の条文聞かれて答えられなかった馬鹿だから、こいつの言ってることすべて間違いと先入観もっていい
31名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 13:54:24.69 ID:2/9Lplyz0
>>28

老婆心ながら言っておこうか

>判決の効力は裁判の原告被告を拘束するものだよ。

「判決(主文)の効「力は当事者を拘束する」が、判例は絶対に当事者を拘束するわけではない。
だから、敗訴にかかわらず原告はいくらでも判例に逆らってもいいんだよ。
原告が死ぬまでね。彼らが死ぬまでに(条件付降伏を認定する)判例変更があればよいだろうね……応援してるよ(TT)

とまあ、こんな明らかな間違いの理論で持論の民族法を主張するのがKU45BYG0なわけね
32名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 13:59:06.78 ID:2/9Lplyz0
>>28
>それこそ2chネラが勝手に判決文の都合の良い箇所を抜き出して作り上げて良いようなものではない。
まあ、判決理由を原文全部引用すると長文になりすぎるから該当箇所便宜的にきったのは事実だけど
原文は、今は、誰でも「判例」検索システム等をオンラインで見られるんだから、原文をお前らが見てチェックすればいい話では?

少なくとも抜き出した箇所は「判例」だよ。「判決理由」中に書かれている法的判断だから。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 15:36:13.30 ID:0LnBvXNM0
>>25
アホを晒しているのは判例はレイシオ・デシデンダイの箇所だけだとか言っている奴一人だろう。
多分、国際法の解釈権は国会にあると一人だけで言っていた奴と同一人物だろう。こういう主張を繰り返せる人間は限られているからな。
34名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 15:45:40.43 ID:+KU45BYG0
判決文を判例と慣習的に呼ぶが、国内裁判を規定するうえでの法規範を形成する判例は
レイシオ・デシデンダイ。これは常識的なお話しです。

ちなみに英国では最高裁が貴族院と融合している(最高裁判法廷は貴族院で実施する)ので
名実ともに判例が法源になるわけです。
35お、+KU45BYG0が来たか:2011/10/10(月) 15:50:31.23 ID:0LnBvXNM0

>>29の引用だと
レイシオ・デシデンダイとかいうのは、英米法においてだけなんだろ
国内では1.で自称契約法専門家の定義が正しいよ
いい加減恥を晒すのはやめてはいかがか。
判例の定義を争うなんてだつおですらしてない。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 16:03:11.17 ID:+KU45BYG0
裁判所法4条。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 16:10:41.92 ID:2/9Lplyz0
>>35
あー、即時取得くんが言ってた
判例の定義は英米法の理論だったのか
なっとくしたわ
たしか団藤先生の名前があったので
おかしいとは思ったけど反論しなかったの覚えている
38名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 16:11:31.37 ID:2/9Lplyz0
団藤が英米法についていってたのを、部分的に切り抜いただけか、こういうのは「捏造」とかいわないか?
俺もすっかりだまされてたわ。ありがとう
39名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 16:21:48.68 ID:2/9Lplyz0
>>36
よく裁判所法嫁
「その事件について」とあるやん
これは上級審の差戻審だけだよ。

判例は当事者を拘束しない。常識な。
自演のうえ、捏造かよ。最低だな。俺もここまでやらないよわりーけど
40名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 16:34:39.87 ID:2/9Lplyz0

判例は日本においては法源とはいわないよ。

英米法なんかしらんが
ただ、判例をすべて法源としてしてしまうと
あまりにも市井の人を拘束してしまうから、「判例」概念を限定する必要があるから、レイシオ・デシデンダイの箇所だけを判例という定義になるんじやないか
少なくとも向こうの国では


まー日本は、そもそも法的拘束力はないから、判例は「裁判所のした法的判断全部」でいいんだよ
だから、俺が引用した箇所も判例だよ。ただし法的拘束力はないから、原告は敗訴覚悟でいくらでも判例批判の珍解釈を主張可能だよ
41名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 18:45:02.16 ID:0LnBvXNM0
>>39
判例通説が無条件降伏という立場もあるのも大きいけど
ここの住人と、司法試験合格者の自称契約法専門家では勝負は明らかだな
自称契約法専門家が間違っていた知識っていえば、民法132条の知識が抜けてたことくらいかw
それでも合格したのだからよかったと思うけどな。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 19:15:39.88 ID:2/9Lplyz0
>>41
そうだな。
俺も民法132条を失念していたことについては明確なミスということで謝罪するよ(TT)
今後は気をつける

ポツダム宣言の「日本人を奴隷化しない」「日本兵を家庭に帰すことを許す」の規定は、「不法の条件」ではない
他の無条件派の方が指摘するように「注意的規定」であると解釈するべきであって、俺も、注意的規定説に賛同し、明確に鞍替えするする。


不法条件は珍説ということでいい。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/10(月) 21:38:26.25 ID:+KU45BYG0
不法無効論に勝手に民法持ち込むなよw

戦後までの国際法においては不法な条件であれ手続き上の瑕疵であれ、他の文明国間でどのように
捉えられるかが重要であり、植民化する側が植民化される側にどのような不法的手段で不法な条件を
強要しようが違法・無効ということは出来ない。
--J・クロフォード(ケンブリッジ大)

ユス・ユーゲンスは戦後のもの。1969年ウィーン条約で成立したものだってよ。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/11(火) 23:25:25.91 ID:X4Gcs56s0
>>43
すまん。間違ってた。
注意規定の反論を主張した無条件派に無条件降伏する
45名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/14(金) 21:43:56.87 ID:g+obVB3N0
流入あげ
46名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 00:43:51.39 ID:+JTvbGCqO
いまさら聞くのも何ですが、無条件降伏(日本がしたとかじゃなくて)しても、まもられる権利について教えて
47名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 02:55:40.79 ID:Fj4XB+I+0
国際法においては国家主権を超越する存在(超越主権)は想定されていないので
文明国間で確証されていないような不分明な条件は法実証主義ではなく相対主義(自然法)が
前提になると思います。

1945年時点において、完全に無条件での降伏を宣明した主権国家において、それdも保護される権利は
・文明国間での国際慣習法上で強行法規(規定)とみとめられる内容
・事前に条約を批准していたたといえる場合にはその条約を批准した国家は自主的にその条約に拘束される
・・たとえばハーグ陸戦条約を締約承認した場合はその法規
・・・ソ連は1955年まで公式に批准していなかったのでこの点は「慣習法として拘束されていた」と
    いえるかどうか不分明。
・・たとえば捕虜の待遇に関する条約を批准した国は、相手国が未批准であったとしても、みずから
   その効力について解釈宣言等していない場合は拘束されているると解される()。
・・・革命政権などにより、従来締約してきた条約の効力を承認しない政権のばあい、この前提はまったく
  保護されていない。たとえばロシアの締結したハーグ陸戦条約をソビエト政権が反故しても倫理的な
  非難をうけることはない。日本の裁判所の認定においては「国際慣習法の制約を受けていた」とするが
  それは解釈部分であり、具体的にソビエトに対する国際法上の請求権として国家実行された前例はない。
48名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 03:06:08.58 ID:Fj4XB+I+0
>>・・たとえば捕虜の待遇に関する条約を批准した国は、相手国が未批准であったとしても、みずから
   その効力について解釈宣言等していない場合は拘束されているると解される(但し違犯しても相手国
   から法理においても倫理において非難される理由はない、あくまで内省的制約)。
49名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 03:18:20.06 ID:Fj4XB+I+0
もっとも、「連合国」が帝国日本を文明国とみなさず、なおかつ「文明国でない」とした場合には
その政体はそもそも倫理的に対等でありえない存在であり、一方的に非難され「教導ないし
殲滅されるべき存在」である、と措定する限りにおいては、古代ローマ名誉法にいうところの
「敵」であり、どのような行為も非難の対象とはならない。
50名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 03:21:35.18 ID:Fj4XB+I+0
このばあい【皆殺しにしなかったのは、連合国による単なる温情や事情】であり
そのことについてなんらかの権利があったとみなすべきではないことになる。
これがむき出しの意味での「無条件降伏」ですな。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 03:41:10.88 ID:Fj4XB+I+0
どのような【良心的行為】も行為も非難の対象とはならない
52大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/15(土) 09:58:57.32 ID:Ww2u20waO
>>45
ありがとうございます^ ^では質問の続きです

法学者以外の人も見てると思いますしそういう方々からの返答も期待しますので
かみ砕いた表現でいきます

昨日貴殿は『ルーズベルトの言う「無条件降伏」を避けるためにポツダム宣言を受けた』
と言われましたが、私が聞きたかったのは
そのポ宣言受諾〜調印の際の(一般的な意味での)条件についてです
戦後(これも1945年からか51年からか議論が別れるとの指摘がありましたが
私の質問は特にソ連の行いについて焦点を当ててないので保留にしときます)

で、要は
日本のポ宣言受諾そして調印てことは
連合国(主にアメリカ)との交渉で
今のところは日本の分断(東西分裂など)などせず天皇制も残してあげるから
戦後の体制や統治については連合国に任せろ
って事でそれに対して国としてオッケーしたと認識してたんですが、

合ってますか?
(正確な文書などの証拠はないかもしれませんが
あくまで歴史的に自然に解釈すればくらいに受け取ってください…)

それとも間違ってますか?
53名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 12:32:38.39 ID:uHq5fR1C0
>Fj4XB+I+0
判例は、ハーグ法と条約法条約は慣習法として成立したと認定しているから
この場合ソ連を拘束すると考えていい。(よってシベリア抑留は違法)
あんまりソ連有利に解釈する理由もないし、判例支持でいいだろう

>「連合国」が帝国日本を文明国とみなさず、なおかつ「文明国でない」とした場合には
いわゆる「非文明国は無主地と同様に扱う」「そこに住む原住民は国際法上保護に値する人ではない」という主張は1945年にはもはやありえない主張として完全に否定されている。
むろん、1945年のアジアアフリカに既存の植民地が存在していたのは事実だが、すでに独立国として成立していた日本、中国、タイなどが国際法上の国家でないはずもないだろう。
それに、日本は国際連盟の五大国でどう見ても「非文明国」ではないのでは?
よって、日本が国際法上の保護をうけるのは当然であり、連合国が好きなように振舞っていいということは絶対に否定されるべき
そのような日本に認められる当然の権利がポツダム宣言に注意的に書かれているにすぎない。それはもはや条件と呼べないだろう。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 12:33:50.32 ID:uHq5fR1C0
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。

55名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 12:39:58.36 ID:uHq5fR1C0
>>52
>今のところは日本の分断(東西分裂など)などせず天皇制も残してあげるから
これらの条件は、ポツダム宣言にも、降伏文書にも明記されていない
国際法上の「条件」というのは、文書化され、明文化されなければならない。そうでなければ法的拘束力がない。
つまり、あなたのいう「条件」というのは、法学的に見れば「条約としてかかれていない=論外」となる
56大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/15(土) 16:26:31.77 ID:Ww2u20waO
>>55
では降伏後の統治についても何も文書として書かれていない?から
何も条件はないという事ですか?
その後の連合国による占領支配は法学的に違法で認められないとのお答えですか
57名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 17:52:20.21 ID:Fj4XB+I+0
>>54 「有条件派」にかなり悪意をもって解釈しているように読めるね。
どの人物の言論をもって「有条件派」を想定してるのかしらんが、だつおなら(´Д`;)やれやれだぜ?
58名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:03:09.53 ID:/4TK9A2a0
>>57
だつおも、捏造自演くんも、無条件派からみたら同じカテゴリだろw
まさか、自分はだつおよりは頭がいいと思っているのか?
どっちも社会に役に立たないゴミ同士でしょ


>>56
法学板からいらしたのかな。
条約にかかれてない条件はタブーなんで、国体護持や例の分割統治計画が実施されなかったことは少なくとも法的な条件じゃない
これが民族的条件だというやつはいたけどね
59名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:09:16.80 ID:/4TK9A2a0
Fj4XB+I+0は、無条件派全員と、さらにだつおまで近親憎悪で喧嘩吹っかけているんだろ
時間あるんだな
60名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:16:20.76 ID:Fj4XB+I+0
>>56
カイロ・ポツダム宣言に、占領統治における基本政策が明示されている、と解釈するのが
そもそも「条件付・無条件降伏論」になる。

完全な無条件降伏を前提にしたばあいは、カイロポツダム宣言になんら契約的基礎はないので、
連合国軍が直接日本を統治すればよく、事情によって主権的に反故にしてかまわない。
(ただし連合国間では拘束力がると考えられるので、連合国内部で問題化する可能性はある)。
ドイツの降伏にさいして、連合国間では事前にヤルタ・ポツダム協定を締約していたが、これは
占領地ドイツおよびドイツ人民にはまったく関係のないことであり、新生ドイツ政府は「ヤルタ協定」に
拘束されるのではなく、連合国管理理事会すなわちドイツ人の代表ではない連合国軍政府に
直接拘束された。

条件付・無条件降伏論に立てば、連合国側の立場は無条件降伏論と同様で契約的基礎に
拘束されないが、一方で日本政府はこの条件に拘束されており協力する義務が生じる。
このばあい、ポツダム5項以降に記述された内容に積極的に加担することが要求されており
たとえば四国を日本から切り離すだとか、日本人を奴隷にするだとかいった要求が連合国から
事後的に提示された場合には、条件に戻るよう積極的に努力しなければ降伏文書(協定)違反となる。

完全に契約的基礎が確立した、対等な休戦協定であったとする説(有条件派)にたてば、降伏は
軍だけのことであり、帝国政府と連合諸国とは休戦協定を締結しただけであり、その休戦条件が
提示されているのが「カイロ・ポツダム・降伏文書」の文言である。この文言は日本および連合国を
拘束しており、連合国がこの文書の文言を誠実に履行していない場合は日本は協定違反として
是正を通告でき、なされない場合は停戦協定違反として停戦中止・戦闘再開となる、との説になる。

61名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:28:03.91 ID:/4TK9A2a0
>基本政策が明示されている
そのとおり
しかし、基本政策が明示されてても

連合国がその基本政策に法的に拘束されない以上
それは条件とは呼べないと思うが
62名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:30:54.68 ID:Fj4XB+I+0
完全な無条件降伏論に立てば、カイロ・ポツダム宣言に記述されている字句は「条件」ではなく
たんに降伏するように説得している、その説得内容にすぎない。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:33:03.32 ID:/4TK9A2a0
完全な無条件降伏説は民族的だからあんまり無条件降伏派の俺も支持してない
64名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 18:43:57.98 ID:/4TK9A2a0
>>60
条件付・無条件降伏論の部分について補則すると


判例
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

カイロ宣言、ポツダム宣言は、国際法上当然日本に認められる権利を注意的に記載したもの(これは法的な条件でない)
日本国が連合国に降伏を許されるために呑む条件(これは形式的には条件である。)

しかないため、無条件降伏として扱っている。
しかし、判例も降伏文書は国際協定たる条約であり、その本質は休戦協定であることは否定してない。
65大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/15(土) 19:00:47.93 ID:Ww2u20waO
>>60
なるほど、そうですか

では私が言ってるのは「条件付・無条件降伏論」ということですね?

で、それとは論が異なる「有条件降伏」(日本軍が降伏しただけで国の体制は降伏してない)の派がいて

いまだに論争が続いているという事は
その段階では法学的にも結論が出てないということですね?

これで合ってますか?
66大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/15(土) 19:06:34.68 ID:Ww2u20waO
>>58
質問したい方を法学板で見つけただけで
厳密な法学論議をしたいわけではありません

ここで返答してくれるらしいので

私の書いてることで間違いあればいろいろ指摘してください^ ^
67名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/15(土) 19:37:52.10 ID:Fj4XB+I+0
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html
江藤はみずからの主張を明示的に「有条件降伏」と言っていますが、批判の要点は【アメリカはポツダム宣言によって
日本を降伏させたけれども、現実に軍事占領が始まってから後の段階でではポツダム宣言とは著しく逸脱したことを
したのではないか、それはポツダム宣言違反であり、また占領軍の権利、義務を規定しているハーグの陸戦法規に
照らしても、適法性を欠いているのではないか。】という論点に要約されています。

つまり、帝国日本をもってして、軍隊の無条件降伏たらしめるためにもちいた「説得工作」であるところのカイロ・ポツダム
宣言を誠実に履行しなかった可能性があるのではないか、という観点です。誠実に履行しなかったからといってアメリカ
を筆頭とする連合国に対するなんらかの「民族的」請求権が発生するわけではない。一方で帝国としては「有条件降伏」
のつもりで受諾したのであるから、その解釈において【正当性を確信して】降伏日本軍人JSPの帰還を要求し、領土問題
の誠実な履行を要求すれば良い。
68名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/16(日) 00:50:33.72 ID:p/4IF7T00
「一方的行為」というWikipedia記事がありました
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%96%B9%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA
69名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/16(日) 08:30:04.19 ID:qpsMEx3c0
>一方で帝国としては「有条件降伏」のつもりで受諾したのであるから

本当にそのつもりだったのか。録に証拠もないのに、むしろ最高裁は無条件降伏解釈だろ
70名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/16(日) 13:04:00.36 ID:p/4IF7T00
議事録を読む限り吉田内閣も明確に無条件降伏ですね。むしろ議会で有条件停戦・降伏説を
となえたのはバカヤロー解散で有名な西村栄一で、こいつは社会党ですな。この時代の共産党
なり社会党なりは55年体制以降のイメージとはちがいいろんな人物がおったんですな。
71名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/16(日) 13:08:58.86 ID:p/4IF7T00
帝国としては「有条件降伏」のつもりで受諾したというのは国体のことですよ。
領土とか戦争賠償とかは最初から覚悟していたフシがある。
72名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/16(日) 13:25:31.34 ID:p/4IF7T00
関東軍総参謀長の秦彦三郎は軍の降伏にさいして別の考えを持っていたというのは過去スレにありましたな。
たしか判決文のなかに記述されていて、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」というやつ。
73他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/16(日) 19:55:18.55 ID:6xSNa4la0
>>52
あなたと私はこの議論のどこかで意見を交わしたことがあったのでしょうか?
それはともかく、遅れましたが分割で返信いたします(他の方の意見でもう十分かもしれませんが)

>日本のポ宣言受諾そして調印てことは連合国(主にアメリカ)との交渉で
>今のところは日本の分断(東西分裂など)などせず天皇制も残してあげるから戦後の体制や統治については連合国に任せろ
>って事でそれに対して国としてオッケーしたと認識してたんですが、

まずポツダム宣言が連合国を拘束するものか否かと言う点で、有条件派と無条件派は(あるいは同派内でも)一致していません
ポツダム宣言受諾の対価として、連合国がポツダム宣言の範囲でふるまうとすることが、義務であるのか善意であるのかです
善意であるのなら破ったところで非難も道義的なものにすぎませんが、義務であるのなら非難は国際問題になります

条件と言うのは義務であった場合のことで、義務ならばポツダム宣言の内容は降伏条項として日本と連合国を拘束します
私の立場はこの「ポツダム宣言は降伏条項として日本と連合国を拘束するものである」です
もう御承知でしょうがこのスレの方々にはそれぞれ自分の意見があるので、私の立場と以下の意見はその中の一つなのだ程度に受け止めてください

ポツダム宣言は大雑把すぎに見て二段階になっており、初めの段階は受諾によって発生するポツダム宣言そのものの性質としての効力です
この発生した(発生させる)効力を維持する条件として、第二段階で日本に全面的な受け入れを迫っているのがポツダム宣言の後半部です
私にとって重要なのは初めの段階の効力を発生させる前半部で、後半部を受け入れるのは前半部の効力を維持させる条件であると考えています

あなたの疑問は主にこの第二段階に当たる後半部の方にかかるものだと思われますが、私にとって後半部はまだ評価を下せるようなものではありません
また、非難するわけではありませんが私の立場は60氏のどの立場にも当たりませんし、一般論ですが型にはめてものを考えると判断を誤る可能性が高まります

で、あなたの質問箇所に疎くて他の方の型に適合しないとの前提で意見しますと、後半部の方も条件性を持っていると考えています
伝統領土の分断はなかったでしょうし、皇室が国家権力と結びついた制度としてそのまま残るかどうかはともかく、制限下という返答は存在が前提です
ただ、ポツダム宣言が降伏条項ではない(=義務ではない=善意)だと、こうしたことは考える必要がなく、約束もクソも何も、そもそも条件などないと言えます

このスレは議論の場ですので、前提としてスレの中の意見は相対的なものと受け止めた方がいいでしょう
私の主張と反する主張をする方の意見を参考にしてもいいですし、自分の意見こそ正しいと思えばそれでも良いと思います
歴史で正しいとか間違っているということを絶対的に断定できるのは、日付の誤りくらいかもしれませんし
74他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/16(日) 20:38:47.35 ID:6xSNa4la0
無駄に前提が長いのはその辺色々お察しくださいと言うやつで、それとは別にまだ無駄な前提をつづけますので、もう少しお付き合いを

元々国際法には国家の無条件降伏と言うものが存在しませんが、ルーズベルトは国家の無条件降伏を対枢軸方針にするとしました
第二次世界大戦時にルーズベルトが言い出したその方針は、「国家としての権利はゼロ、旧国民の権利は新国家建国を含み保証」です
1944年のチャーチルの説明をかなり大雑把に砕いたものですが、連合国が実際にドイツで実行したのはこれになります

旧ドイツ国民はドイツ国家が保証していた権利はなくなりましたが、日本国憲法でも想定されているような人間そのものが持つ権利は保証されていました
国家のある無しに関わらず、イレギュラーをなした人物の人権が極端に制限されることはありますが、それはその制限の根拠になるガイドラインが前提です
国家の保護がない話はあくまでもルーズベルトの言う無条件降伏の定義の話なのですが、つまるところこの無条件降伏が発生した場合、国家はなくなります

これを前提にすると、無条件降伏で「日本は本来国家機能がなくなるが、特別にいくつか国としての性質を残すことを許す」と言う話になるか、
同じ前提で無条件降伏が発生しない場合、「日本の国家機能のいくつかを特別に制限する」と言う話になります
ポツダム宣言の拘束性はともかく、ルーズベルトの無条件降伏の定義から見ると、ポツダム宣言はルーズベルトの無条件降伏の発生ではありません

つまり、ポツダム宣言に書いてない範囲で「○○しないであげる」とかを言える立場は、宣言の効力を認めないか国家消滅を前提としないと言えません
日本は降伏文書により各文書宣言が効力を持つその時まで完全な権力を持っており、降伏文書でそのかなりの部分に制限がかかることを同意しました
これで連合国の代表はポツダム宣言の条項を誠実に履行・実施するため、命令を発して処置を取るわけです

これが許されているのは日本が中央政府を占領されているからであり、占領政策に制限が発生するのは主にポツダム宣言の後半部の効力です
つまりなんであれ、ポツダム宣言に領土分断できる権限が含まれていれば連合国の思うがままでしょうし、皇室に関してもそうでしょう
なので、ポツダム宣言が四島保証しては伝統領域の分断は出来ないでしょうし、(皇族の戦犯が出る出ないはともかく)民主主義と矛盾しなければ皇室は潰せません

要するに、通常は中央政府占領が発生した時点で敵国の影響を受けない亡命・臨時・移転等の継承政府を作らなければ、もう占領国にされるがままです
これは無条件降伏の概念が出来る前からそうであり、政府つぶして併合とか、存続でも賠償金や領土割譲とかをやっていました(第三国介入でやり過ぎは不可)
対してポツダム宣言の後半部は占領軍に対して事前に統治目標と統治制約を設けることを日本側に提案しており、交渉対象としての日本政府存続は前提です

正直ポツダム宣言の受け入れを急がなければ、都市爆撃と原爆で爆風の嵐かつ米ソ地上軍の侵攻継続で分断も見えてくるような状況が一番の問題だと思います
が、ご質問を考えると日本政府は連合国が何を目標とすると事前提案してきたかであり、それに同意できたか否か等でポツダム宣言に合意したかどうかでしょうか?
日本側がこだわったのは国体だけだと言われますが、逆に言うと他の部分の戦犯処罰や戦後体制や国内改造は受け入れるに支障ないと言うことでもあります
75他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/16(日) 21:21:26.82 ID:6xSNa4la0
それでポツダム宣言なんですが、要するに罰するものは罰して国として様々な自由を確立したら国際社会の一員として迎えると言う話です
そこで日本がこだわったことは、その国際社会の一員としての日本国の頂には、天皇の存在が不可欠であるという国是のことでしょう
ここで大権の問題がありますが、機関説支持で平泉を評価しない昭和天皇にはどうでもいいことかもしれません

ただ、悪い想像では日本からいわゆる天皇制がなくなったら、それは日本と言えるのかという問題があります
国家と皇室の関係を指して天皇制というのではなく、左翼的な捕らえ方で「皇室の存在は天皇制(いわゆる皇室は制度であり変更可能)」問題ですが
まあ、ここら辺はほとんど共産主義の影響ですからソ連に近過ぎる日本人の穿ち過ぎで、アメリカはそういうことではないと言うことでしょう

つまるところ前大戦では独墺(露)がお取りつぶしなわけで、皇室に関しては日本人自身で決定できるだけの範囲を残しておくと言うことです
ポツダム宣言で地位保証してしまうと、日本の民主主義的決定によって天皇を国家元首とせずとなっても、占領中変更できなくなってしまいます
ただ、当時も現在も日本では現実味がありませんし、書いておけば即ポツダム宣言受諾になるから書いておけと言う反発が米国内部にはありました

話を戻すとポツダム宣言を前提とする占領統治とは、日本政府に対する間接統治を持って日本国を国際社会の一員として認められる国家に改造することです
当の日本政府は「それでいいが天皇はそのままで」と言い、アメリカは「ポツダム宣言の範囲にかぶるから統治権を下に置く」と返しました
制度上天皇が国政に関われれば下は当然で、昭和天皇は臣下にグダグダ言ってないでとっとと受諾しろと言ってクーデター騒ぎが起きつつも受諾です

昭和天皇のご発言が法的根拠を強く持った提案になると、間接統治体制でやってるGHQは仕事が進みません
それにポツダム宣言のイギリスと降伏文書のイギリス関係とオランダは、君主と総督を持っているわけで、連合国から見て君主制と民主主義は矛盾しません
民主化と矛盾する範囲は色々と整えられるでしょうが、潰すと書かれていない以上後は日本次第と判断するべきで、事実皇室は現在も存続しています

他にはそうですね、戦犯排除は当然ですが、戦犯の認定とその裁き方に異論があったのは事実です
この点もっとも主権を否定するルーズベルトの無条件降伏的ですが、不戦条約関係は罰則がありませんでしたから米国の法理を借用したのでしょう
まったく裁かないと言うわけにはいかないわけですが、まあ、それを考慮してもチャーター根拠は正直ちょっとどうかと思います

それと大西洋憲章から降伏文書に至るまで、経済関係の話がたくさん出てきますが、これはブロック経済の進展が戦争の一因子と見られたからです
貿易封鎖はABCD+Sとかで今も習うと思いますが、経済制裁は今も昔も制裁手段としてやっていいことで、しかしやったらやったで戦争でした
連合国はこうした制限を最終的に解除するとしており、それは国際社会における対等な一国家として扱うと言う保証でもありました

皇室の問題は陛下が良いと言ったら良いですむ問題ではありませんが、受諾が一日遅れると原爆でもう10万人死ぬかもとなると聖断に従うしかありません
それで、陛下がいいなら皇室の問題はもうそれでよく、後は戦後体制に組み込まれるために国内改造と言う難きを堪える覚悟を固めたのでしょう
76他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/16(日) 22:00:54.13 ID:6xSNa4la0
それでちょっと長くなりすぎましたが、えっと、私は何を聞かれてたんでしたっけ?
帰ってきたらスレ進み過ぎで、読んだりたくさん書いたりで脳が熱暴走気味ですみません

で、最終的に日本側は連合国がポツダム宣言の通りに占領すればそれでよく、この点負けが込んでいましたから異論はなかったでしょう
問題は天皇と軍関係の二つだったのですが、軍の方は戦犯処罰に口をはさめるかとか、陸で交戦中の武装解除は現実的でないとか進駐戦力の規模とかです
軍事の問題はポツダム宣言を受け入れた後にマニラでどうにかする問題かもしれず、日本軍は対ソ以外は基本的に降伏文書前後で随時降伏しつつありました

対ソは陸で正面衝突していましたから現地軍が一足先に協定でソ連軍を押しとどめようとしていたようで、降伏文書の前に何してやがるとか何とかです
何しろマニラで日米が話してる最中にソ連と話し合いをしでかしてますから、連合国の調整とかはしようがないわけで、様々な禍根を残して遺恨だらけです
こうした軍関係を除けばポツダム宣言に接して日本側は天皇しか考慮してないわけで、何と言うか他は問題にしてません

これは目標の国家像に妥協でき、占領解除も示されていましたから、統治に関しての実際問題は占領開始後で良いと考えたのかもしれず、と言うやつです
この辺はポツダム宣言受諾後に考えればよいとして内容照会をしなかった軍関係と類似した話かも知れません
つまりポツダム宣言を後の日本国のビジョンとして見たときに、天皇に関わる問題以外は敗戦国として文句を言いたくなる内容ではないと言うことだったのでしょう

領土に関しても結構寛大で、伝統領土が事前保証されていた上に琉球征伐から約350年しかたっていない実効支配100年未満の沖縄が明言されていません
アメリカはペリーで琉球が日清二重冊封下の独立国であったことを知っていました(日本外交は伝統的に中央ではなく隣接域の担当なので琉球は薩摩)
伝統領土の伝統がいつの伝統であるのか、その地に住まう民族は主に誰か、等ありますが、何百年支配しても民族自決で独立とかがありえます

ポーランドやチェコスロバキアが独立と言われても、当時の日本人も全然分からない話で、おまけに如何に大国保証があろうとも頭を痛めるのがイスラエルです
押しこまれたためアメリカの直接統治下に置かれる羽目になりましたし、沖縄の独立は民族自決から言うと現在でもあり得ない話ではありません
まあ、その前に中国が微塵切りになってそうですが、要するに現在の基準で見ても伝統領土保証の他にどうにでも取れる余裕を持たせたことは寛大だと思います

他に懸念すべきは国家に対する継続的なペナルティで、ある特定のことが国際条約で出来ないと定められるとか、賠償金とかになります
ポツダム宣言は軍国主義復活に関する以外は逆に制限をかけない話をしてますし、相互賠償なら(元々先進国とアフリカ並みで)旧領と中国から金が返ってきます
ただ、ここら辺も制限解除を言うポツダム宣言の受諾前に細々聞くようなことではなく、占領解除や講和が見えてくるようなときの話でしょう

胡乱国家の軍備を云々は民主国家、あるいは反撃により発動する軍事力であれば、等あるわけで、今でも反撃なら解釈次第で敵領に入れると思います
要は日本側はポツダム宣言で連合国が一定の保証をしたと見なしたんでしょう
受け入れる時点ではポツダム宣言の内容で良しとしているわけで、後は中身をどう読み解くかだと思います
77大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/16(日) 23:40:27.86 ID:Q759SWv5O
>>73
丁寧なご返答ありがとうございます^ ^

まず、この議論については貴方と意見を交わした事はございません

で、「このスレ(というかこの世の中には)いろんな意見がありいろんな立場がある。歴史で正しいとか間違ってるとか絶対的に断定できるのは日付の誤りくらいかも…」
とのお答えが聞ければ総論としてほぼ満足です
(まあその内容はごく当たり前のことなんでしょうけど、その当たり前のことが分からずに強弁する人が少なくないのデス)

各論のそれぞれについて
以後、私の思うところやこの質問をするきっかけになった経緯などを記していきたいと思います
78大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/17(月) 00:15:02.57 ID:Bx5UXaQyO
>>74>>75
(ポツダム宣言受諾における)日本側のこだわりというか希望というのは
結局国体の存続ではないかとの説ですよね?
(もちろん人によって異論はあるでしょうが…)
で、その『国体』というのもいろんな定義や考え方があるのでしょう

とにかくそういったものと引き換えに
日本の国内改造は受け入れるとしたと認識する派が多く存在すると。
(もちろんそうではないと考える人たちもいると)


ここまでで
何か私の誤解や理解不足はありますか?
79名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 08:26:14.71 ID:p7Xaf5d60
>>72
降伏軍人に関する論点で面白いのは
無条件降伏論に立つと、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」という発言が正当化されるが
有条件降伏論に立つと、「ソ連は、無条件降伏した兵士を捕虜にできる。」という結論になるということだ。
有条件派型の人権蹂躙といえる。

無条件降伏派は、あくまで「無条件降伏という名前の休戦協定」で、ハーグ法の適用の余地はないと理解する。(判例同旨)
すると休戦協定後の兵士は、武装解除に帰国していいのは当たり前。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 09:11:57.79 ID:w6mFjYgm0
そして、逆に有条件・完全対等・休戦だとすれば、日本はソ連に対して賠償請求する
正当な権限をもっており、それを放棄した以上は、抑留者にたいして日本政府が賠償
するべきだ、という論になるわけですね。むつかしい・・
81大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/17(月) 10:18:47.03 ID:VMUbPjjKO
>>76
で、各論的に聞いていた事ですけど

その前に他の方からも(文書化されてなければ無意味と)突っ込まれたように誤解がありましたので、
その訂正です
私が条件付無条件降伏論に立って解釈してるとして
その条件の内容で「日本を東西分断しないでやるから…」と述べたのは
あくまで言葉の綾というか私自身の知識不足から由来したもので
厳密に法学論議をしたいものではありません
貴方が>>76で云われる日本国のだいたいのビジョンがどういうものであったかを
できるだけ自然な目で見るという事です

(もちろん近代史なので
それぞれ立場があり自分たちではこれが自然だ!!と言ういろいろな人はいます
が、当時の国際的見地からも今の自由社会の一員である立場からも
妥当な物の見方を示せればいいかなという感じです)

特に齟齬がなければ具体的な質問などに
移っていきたいと思いますが…
82名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 14:47:07.03 ID:MTNOpDTS0
>>80
>>70
レッドパージや賠償責任訴訟みても明らかだが
どっちかというと有条件論は、サヨク有利の理論で
政府判例が無条件降伏を維持するのには理由があり、必然と思える


シベリア抑留も、捕虜の取り扱いはともかく、有条件論は抑留そのものは合法としているから
これまたサヨク有利
83大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/17(月) 15:35:13.35 ID:VMUbPjjKO
>>82
横レスですが失礼します

でわ、中には国体維持を非常に歪に解釈する
一部のウヨクみたいな人いますが、
(明治憲法も依然消滅しておらず連合国の統治など不当とか考える人…
旧民社党系の西村議員?などの方々)
ああいうのは
極端に偏った有条件論派と見なしてよいでしょうか??
84名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 16:07:00.53 ID:w6mFjYgm0
西村真悟のおやじが西村栄一だよ。理論には「極端」はないし
右も左もないのだが、「国民は無条件降伏していないので
国会は講和条約に発言権が有る」というのは、すくなくとも
国会の通説ではないですね。

憲法無効・失効論も少数説とさえいえない状態だけれども
法理的には矛盾した理論ではない。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 16:50:07.17 ID:53cjqFn80
>「国民は無条件降伏していないので
>国会は講和条約に発言権が有る」
日本という国は無条件降伏でも、国民は無条件降伏してないとはいえるでしょう。
原則的には条約は日本国を拘束し、国民個人を拘束するものではありません。
ただし国民も占領統治協力義務を負うという判例もあるので判断は難しいでしょうね。
そういう意味で、サヨク中心にまとまってきた戦後保障裁判も新しい目で見る必要があります。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 19:23:22.80 ID:Mq/YNrJV0
>>85
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

この判例だな。
日本軍の無条件降伏だけでは、国民がポツダム条項を履行する義務はないが
日本国が無条件降伏している以上、政府はもとより、一億の国民も連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行する義務を負う。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 19:41:46.36 ID:Mq/YNrJV0
> 理論には「極端」はない
> 憲法無効・失効論も少数説とさえいえない状態だけれども
> 法理的には矛盾した理論ではない。


民族理論では確かにそうかもしれないが
法律とは社会の産物であるから「結果の妥当性」が最も重要なファクター
社会に出たことない引きこもりの有条件論が「理論空論」「極論」に走って
「結果の妥当性」を鑑みないで、判例批判する。
お前に限らず、干されている法研究者の類も似たようなものだ。
彼らは彼らで、「判例は論理的でない」と批判するけど、だれも耳を傾けない。

憲法無効論も支持されないのは、憲法無効になったらどうなる? これまで憲法を体系にしてきた法体系はどうなるのか、それも無効なのか。
今は戦後から60年経過している。我々日本国民も日本国憲法を我が国の憲法として支持して、そして承認している。そして我々はその法体系のもとで社会生活を享受している。

これが憲法無効論が法学界で完全に無視されている最大の理由だ。ニートはこういうことを考えないだろ?

有条件派やサヨクに共通するのは、「理論」は「理論」でも「空虚な理論」

これは長文君にも言える。
「シベリア抑留は、きちんと捕虜として扱えば合法(有条件派)」だなんて、馬鹿な話だろ?
あれは、拘束そのものが違法で抑留自体が話にならないのは結果の妥当性だけみても明らかだよ。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/17(月) 19:46:39.70 ID:Mq/YNrJV0
有条件派は、シベリア抑留の拘束はok
という。

馬鹿な話だよ。
取り扱いがどうあれ、犯罪者でもないのに何年も故郷や家族から引き離されて拘束されるんだよ。
戦争が終わったというのに。
このような身柄拘束そのものが、重大な人権侵害だよ。
有条件降伏論が未だ少数説以下にとどまるのは、こういった点もあるのだろう。
89無記名:2011/10/17(月) 19:58:13.91 ID:MHdaF0Rq0
住み分けはどうしたんだよクズ野郎
お前の俺に対する評価は悪意に満ち満ちてて、一から十まで違うんだよ
馬鹿すぎて無視したいが、クズ過ぎる主張を信じる馬鹿がでると迷惑なんだよ

回線で首吊って死ぬか出てけよアホ
お前喧嘩売ってんだな?
そうなんだろ?そうなんだよな?

お前がシベリアの件と条約法条約の件でボロ負けして悔しいのは知ってるが、いい加減逆恨みはやめろ
90他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/17(月) 20:36:24.41 ID:MHdaF0Rq0
>>81
自らの手で主導出来ない国内改造と言うものは、何であれ容認できないものだと思いますが
やむなく容認したのは、容認しない場合の不利益の方がはるかに大きくなると予想したからでしょう
容認ならば宣言の内容の善し悪しが気になるわけで、そのまま受け入れるかどうか考えることになります

例えば、ポツダム宣言第11条の最後は「日本は将来世界貿易への参加を許される」と書いてあり、十分容認出来る内容です
仮にこれが「将来、日本の世界貿易への参加は限定的なものにする」だったら、天皇の他にこの部分に関しても説明を求めたでしょう
つまり、このポツダム宣言第11条(仮)は、将来講和条約を結ぶ際、日本に貿易に関する継続的な制限を設けると言う確約になるからです

譲れない一線というものは天皇に限らず多々あるはずですが、譲れない一線を越えていなければ文句を言うようなことではありません
ポツダム宣言で一線を越えたと見なせる部分が天皇に関することだけであったと言うべきだと思います
天皇機関説を正しいとすると、制限や権力の縮小は解釈によって肥大したと見なせる大権を旧情に近づけると見なせて喜んだ人もいたかもしれませんが

まあ、広義の国体には元首的地位にある皇室の存続を含んでいるそうなので、人によっては国体と引き換えと言う評価にもならないでしょう
昭和天皇は皇室の国内統治に関する直接的な政治力を重視しませんでしたから、潰さないと言うことが分かればそれでいいのでは
ポツダム宣言から見えてくるのは軍国主義の消滅、領土領域と国内の自由化と国際社会の圧力の消失等で、後は間接統治でその都度ってことだと思いますが

追い詰められ過ぎの当時の日本はじっくりと将来に目を向ける余裕がないということもありますが、そもそもポツダム宣言は大枠だけなのではないでしょうか
91大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/17(月) 23:07:36.33 ID:VMUbPjjKO
>>90
はい^ ^
ですから、世界貿易への参加などで十分容認できるから
(そして多分皇室の存続も認められてるから)
受諾したと解釈するのが極めて自然だと思います

(で、上の方で誰かが仰ってますけれど)
憲法についても統治の中身の(重要な)要素として
明治憲法は廃止されて新憲法が制定されたと。

したがって右翼の一部の人たちが
「明治憲法はまだ生きている」と力説するのは法学の学説としては
たしかに完全には否定できないけど
どっちかいうと歴史の見方からすると偏りがあるし主流な学説とは言えない…
(もちろん何も右翼がいけないと言ってるわけではありません)
でよろしいでしょうか?
92他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/17(月) 23:26:21.77 ID:MHdaF0Rq0
>>91
その問題提起でよろしいですかと聞かれると、断言できるほど詳しくないので判断できないとお答えするのが適切に思えます
本格的な憲法議論は私がこのスレで議論すべき範囲を超えるんじゃないでしょうか
そうでなくとも日本の右翼左翼は社会主義に対するシンパシーを共有していますから、広がるイデオロギー問題が複雑で躊躇します

何故力説しなければならないのか、何故その逆なのか等の意図を追っていく方が分かりがいいかもしれません
主流の学説には主流になるだけの説得力が、主流でない学説には存在できるだけの説得力があるわけです
ただ、どちらであってもここに政治力が絡んで資金を回したりしている現実があったりなかったりです

近現代の政治に関わるものほどここら辺がきな臭くなってくるもので、あんまり首を突っ込むようなものではないと思っています
なのでしたい人がすればよく、今は別にどうでもいいと思っている私には手に余る問題です
その憲法問題が無条件降伏議論にしっかりと結びつくと示していただければ、あるいは考えるかもしれませんが、別の方に聞かれた方がいいと思います
93大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/17(月) 23:44:19.21 ID:VMUbPjjKO
>>92
ありがとうございます

その「断言できない」という姿勢が尊いと思います

私は私の解釈が断じて唯一正しいとは考えておりません
特にこういう法律や歴史が絡む問題など数式で証明したりするのは至難の技でしょう

にもかかわらず政治色柄みの右翼の人(本質的には左翼だと考えます)
(私は本来、すごく右寄りでタカ派ですが
あの明治体制神聖視には非常に違和感を覚えますね)
は自身の学説が絶対正しいと言い張るのですね

鳩山由紀夫がブルジョワ左翼なら西村さんは坊っちゃん右翼といえるのでは…
94名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 00:43:42.31 ID:FGNMFpJe0
憲法無効論は誤解されがちだけれども、成文憲法としての日本国憲法(占領憲法)の条文の
効力の法源が根拠を喪失しており無効となっている、という説であり、そこ(占領憲法)に含まれる法理
そのものまでが否定されるわけではない。いわば無憲状態になるわけであり、よって
ただちに自主憲法を制定すべしという結論が重要になる。

占領憲法無効=すべての制定法が無効=無法状態、というわけでもなく
サンフランシスコ条約の発行より以降になされた判決の効力まですべて
失効すると断定できるものでもない。たんにそれらの法源が失われるだけであり、
新憲法を制定後に事後的に有効宣言することもできる。


また「よって大日本帝国憲法が唯一の憲法」になるわけでもない。議会により占領憲法が形式的に
有効に改定されたという事実が存在しており、「よって現在も天皇主権である」というのも
法理的に正しい主張ではない。現在も天皇主権であることを確認するならば再確認する必要がある。

いくら自主憲法をあらたに制定しても、帝国憲法から占領憲法に移行した過程で天皇主権から
GHQ主権ないし国民主権へと移行したということが、はたして可能だったのかという改正限界説上の
論を回避できているわけではない。
95名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 00:54:34.18 ID:FGNMFpJe0
むしろ「占領憲法は押し付け憲法なので違法・無効」という論理のなかに革命の論理が
ふくまれており危険な印象がある。占領憲法はサンフランシスコ条約発効により法的
根拠が失効しており、あらたに措置しなければならない、さもなくば「無法状態・無権力
状態のの確認宣言」という分離主義者に正当性を与えかねない危険な状態であり、
占領憲法を事後的にありがたがって崇拝するにせよ、有効宣言をする必要があるという説
になるのではないかと思う。現にポツダム政令はサ条約発効までに、必要なものについては
継続するために法改正がなされ、不要なものについてはサ条約発効後失効した。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 00:58:03.99 ID:FGNMFpJe0
帝国憲法の制定により、それ以前になされた国家実行のあらゆる法的根拠が
ただちにすべて失効したわけではない。無憲法状態が歴史的な権利関係に自動的に
なんらかの異変をあたえるとただちに断定できるわけではない。
97名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 08:39:16.39 ID:AuTSat1/0
556:被災者に幸多からんことを祈る長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/13(日) 03:29:40.94 ID:5v5Pnst10
論点は武装解除したら捕虜にしないということなんだよ
「降伏から捕虜になり、捕虜から解放して家庭へ」が当たり前なのに、「降伏で解放して家庭へ」は当たり前じゃないだろ

降伏で捕虜になるのは戦争の常識として当然なんだよ
そして、降伏文書ではこの常識を超越している


↑確かに、長文氏は、無条件降伏した兵士は捕虜になるのが当然だといってるな(w


576:名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/13(日) 14:01:41.70 ID:ul2GJmu7O
> シベリア抑留はジュネーブ条約違反ではあるというのは判例もしてきはしている


馬鹿なりに修正したようだ
> シベリア抑留は、ジュネーブ、バーグ法の捕虜取り扱い違反だと判じている


有条件をしつこく主張するニートも確かに、「取り扱い」が違法としかいってないなww


だめじゃん、有条件派
98名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 08:41:48.51 ID:AuTSat1/0
http://2chnull.info/r/history2/1298351788/1-1001
880:名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/17(木) 03:25:55.52 ID:SaZ2zkZ70
降伏兵が捕虜になれない、というのはさすがに違うでしょう。

「休戦中に」敵国の兵が自主的に降伏してきたさい、それを捕虜にするかたんに
武装解除したままホッタラカシにするかは降伏を受諾した国の軍隊の任意だと
いうことであって、「当然に捕虜名簿を作成し捕虜の地位を与える」こともできる(ハズ)

・これを禁止する明示的・積極的な明文法はない
・戦時国際法における現実の実行としてはふつうにありえる(一時休戦中の敵の降伏兵は
休戦終了時点まで捕虜の地位が明確にある、といえるのかどうか)


ここ(↓)のサイト氏のJSPに対する法的・歴史的解釈が正確であるのかいまいち確信が持てない
休戦・終戦後の大量の捕虜の獲得(発生)というのは外交史・戦史のなかにありそうな予感するんだが。
http://www.jsppow.net/staticpages/index.php?page=000z_ja_JP
881:名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/17(木) 03:31:03.64 ID:SaZ2zkZ70
×戦時国際法における現実の実行としてはふつうにありえる(一時休戦中の敵の降伏兵は
休戦終了時点まで捕虜の地位が明確にある、といえるのかどうか)

◎戦時国際法における現実の実行としてはふつうにありえそうだ(一時休戦中に投降してきた敵の降伏兵は、
休戦期間が終了する時点までは、「捕虜」あつかいしない、というような不文律が国際的にあった、とは思えない。
ふつうに休戦期間中でも武装解除、尋問、捕虜名簿の作成作業に入る、という事例がありそうな気がする)。

有条件派は、シベリア抑留で日本兵が捕虜になるのはOKだという主張らしいが、その理由を教えてくれないか
99名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 08:49:17.48 ID:AuTSat1/0
>>94
いちいち、日本国憲法は有効だが、自分たちの憲法を作ろう。改正しようで終わりと思うが。
今の憲法は無効だなんてラジカルな主張するより、支持者が集まると思うが
「憲法改正論むは批判しないが、「憲法無効論」はラジカルなこと言って注目あつめたいだけのいかにもな「ニート論」なんだよな

>>84
89 :無記名:2011/10/17(月) 19:58:13.91 ID:MHdaF0Rq0
住み分けはどうしたんだよクズ野郎

法学議論スレの方に「おまえ」が来なければ、もう書き込まないよ
俺も司法研修の準備であれこれ忙しい
「無職」の君とはだいぶ違うんだよ

100名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 12:28:40.03 ID:AuTSat1/0
>憲法無効論は誤解されがちだけれども、成文憲法としての日本国憲法(占領憲法)の条文の
>効力の法源が根拠を喪失しており無効となっている、という説であり、そこ(占領憲法)に含まれる法理
>そのものまでが否定されるわけではない。いわば無憲状態になるわけであり、よって
>ただちに自主憲法を制定すべしという結論が重要になる。

民族的議論乙
その理論を主張している学者を一匹だけでもいいから記事紹介してくれ。
101名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 12:41:58.58 ID:FGNMFpJe0
【有条件派(の説によれば)、シベリア抑留で日本兵が捕虜になるのはOKだという主張らしいが、その理由を教えてくれないか】


これは僕もちょっと意味がわからなかったので考えていました。何かの裁判の原告などの主張を
背景に投稿でもしておられるのでしょうか。
102大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/18(火) 12:51:00.52 ID:cez2A9x0O
>>101
極端な(笑)有条件論派の人は
軍が無条件降伏しただけで国も明治憲法も降伏はしていない
日本軍が天皇を担いで悪さをしただけだ
だから無条件降伏した軍人はロシアに何されても仕方ないし見殺しで良い
とかの理屈でしょうかね???

あの辺のエセ右翼は頭の構造が不可解です
103名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 13:06:24.39 ID:FGNMFpJe0
>>100 それはもう完全に独自理論ですよw

大陸法にとっては、法の源が神に求められようが、人為に求められようが、あるいは古い習慣、判例、
あるいは議会の立法にもとめられようが、裁判官が何をするかにかかわりなくほうは存在するものであり、
法は法典に尽くされるものではないが、訴訟が提起される以前に存在するものであり、判決は主張された
権利が存在するかどうかを宣言するものであって、裁判所がその権利をつくるのかどうかを宣言するもの
ではない。裁判官は法を【発見する】のであって作るのではない。これが最古の、そして永遠の理念なので
ある。Ernst. Rabel

このばあい、現行(占領)憲法の議会主義的・衆議主義的正統性が失効していたとしても手続き上の
あるいは行政措置上の問題にすぎず、議員定数問題における是正勧告程度の意味合いしか含まない。
104名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 13:36:33.36 ID:FGNMFpJe0
憲法無効論については小沢一郎が一番分かりやすく説明しています。
>>100や >>103 はあくまで私の完全な独自理論なので無視してくださいヨ

小沢一郎ウェブサイト
http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/04.htm
105大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/18(火) 14:53:50.43 ID:cez2A9x0O
>>104
小沢氏のサイト見ました

彼の主張の「正常でない状況で定められた憲法は国際法において無効」
がそもそも正しいのかどうか…
そんな事言い出したら、大戦などで戦争に負けて
その敗戦状態で決められた新しい憲法は全て無効になってしまう
(仮にそうだとしてもそれ以降日本人は自由意志で新憲法を議決していない)

さらに小沢氏自身が結論で
「サ講和条約で独立国として承認されたのを契機に占領下憲法は無効と宣言し
大日本帝国憲法に戻ってそれから新憲法を制定すべきであった」
と書いている事自体がその時日本国はその(小沢氏が提案する)選択をしなかった
と言えるのではと素直に解釈します

私は全然左翼ではありませんし
現憲法はどんどん改正すれば良いと考えますが
こういった憲法無効論(明治憲法有効論)は机上の法学論として
かろうじて成立するかもしれない程度のものであり、
これ以外の考え方は間違ってるなどとてもじゃないが言えないと思いました
106名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:09:33.70 ID:FGNMFpJe0
憲法制定権力が否定されれば、それによる立法はすべて無効宣言してかまいません。
ナチスによるフランスベタン憲法(ベタンに全権委任するという1条のみの憲法)はフランス解放後
即座に無効宣言され破棄されました。
107名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:15:42.77 ID:FGNMFpJe0
日本の場合は外交上の接続・継続性の問題からGHQ極東委員会による管理占領が違法無効とは
いえないことや、帝国そのものが受諾していることから、「押し付けられたものだから違法無効」と
宣言すればサ条約参加国は「むっ」とするでしょうね。問題はやはり憲法典と国民(の代表である
国会議員)との関係だと思います。議会・議員が憲法典の正統性に確信をもてない状況は99条の
憲法擁護義務としてつらいでしょう。
108大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/18(火) 17:16:58.85 ID:cez2A9x0O
ペタン将軍のこと?

そりゃフランスはあとから連合国が勝ってくれて戦勝国になったんですから

日本の場合は戦争に負けたままだし
日本の統一意見として占領時の権力を否定してないでしょう
109名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:19:06.28 ID:FGNMFpJe0
法理的には差はありませんよ。政治上の観点です。また内政不干渉義務の慣例でいえば
独立国家がどのような憲法を制定しようが、外交上の強行規定に反する内容でないかぎり
(人権侵害的・領土問題等対外侵略的等)国際的関心事項になりません。
110大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/18(火) 17:25:13.82 ID:cez2A9x0O
いや、だから
日本の場合は>>106で云われる
憲法制定勢力が否定されてるという確証はないでしょ?
って事です
111名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:33:55.85 ID:FGNMFpJe0
2つ論点がありまして、いずれも前提に「仮定」を置いているので誤解なきよう。

@仮に占領統治がGHQ主権であり天皇主権ではなくなっていたと仮定するならば
・・・GHQによる占領統治の終了とともに占領時の制定法はすべて根拠をうしなう(失効説)
A仮に占領統治は制限されながらも天皇主権であり、天皇主権から国民主権の憲法を制定したと仮定するならば
・・・a)その移行過程にそもそも法理的矛盾があり帝国憲法が国民主権の現行憲法をつくることは不可能(限界説)
  b)8月15日に実質的な革命がおきたので不可能とはいえない(8月革命説)
  c)そもそも憲法は好き勝手につくれるので天皇主権の憲法から国民主権憲法をつくってもぜんぜんおかしくない(無限界説)
  d)無限界説にたったとしても制憲過程にGHQのおしつけや介入があり、議会が事実上「氷結」しており重大な瑕疵がある(押し付け説)
B失効説にたとうが押し付け説に立とうが戦後70年の歴史で事後的に追認されてきた(爾後追認・時効説)

無効・失効説は@そしてBです。Bも無効失効説を含んでいる点注意ください。
112名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:39:21.50 ID:FGNMFpJe0
抜けてましたorz..
A-a)  ←(憲法改正限界説・無効説)

憲法の教科書では8月革命説が「有力説」扱いですね。で、論点の【憲法制定権力】が否定されていなかった
という結論ありきの議論がむしろ先にあって、【現行憲法は有効である】という結論を導くための絶対命題として
それは外せないため、憲法学の教科書ではそういう点は触れないですね。

押し付け憲法論者や無効論者にいわせればそうでないということです。
113大島優子:2011/10/18(火) 17:49:16.45 ID:cez2A9x0O
ですからその挙げていただいた
@の前半部分(GHQ主権のもとでの憲法)でいいと思いますよ
で、サ講和条約の際に小沢氏が指摘したような
独立して占領時憲法破棄などは選択しなかったてことです
まあある意味追認;
憲法はそのままお借りして現状維持でいきますとの国家としての意思表示でしょう
(もちろん私はそれが良かったと考えてるわけではありません)

別に法理が異なるとは言ってません

フランスは結果的に戦勝国になって(当然)ペタン憲法破棄の流れになったてことです
114名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:52:18.83 ID:FGNMFpJe0
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は
無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフ
ラットに認めた方がいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと
思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
115名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/18(火) 17:54:04.96 ID:FGNMFpJe0
>>113 そうそう。自民党の石破さんも憲法調査会でそういう発言されてます。フランスは
破棄した、日本はそのままなんとなく利用した、いわば追認し時効として効力がある、的な発言が
たしかありました。
116他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 01:01:41.64 ID:pxClNJcD0
>>93
民主化すると言っていますから、国民主権にするためには憲法に手を入れるしかないでしょう
この点に関しては、解釈によって主権がフラフラ移行してしまわないようになると事前に分かるはずです
解釈による移行の対象が天皇になることは明らかで、ならば天皇の地位を憲法で明確に政治に関わらないよう固定するしかありません

こうした改革はポツダム宣言の範囲で、範囲内のことは日本側がやって出来ないのならGHQが主導する性質のものです
まあ、憲法に関してはGHQの上位の干渉に関わる関係に振り回された感がありますが、講和後に改正可能が見えるのなら目くじら立てるほどではないでしょう
律令制の昔から日本はその手のことに結構な硬直性を持つ国ですが、他人様の主導のものまで伝統的対応にするかしないかは自分で決めることです

手がつけられなかったのは憲法改正における第9条の問題のせいで、一番の議論になるのは9条だが、これを変えると冷戦に巻き込まれると言われていました
いわゆる代理戦争はいくつも起こってましたし、米ソが核戦争をしないと言う話は後になってから言えることで、当時は絶対にないなど言えません
この第9条は不戦条約からの系譜で、空文批判のあった不戦条約は実のところ軍事に詳しい政治家や軍人たちには結構明快な話だったようです

連合国は大西洋憲章の頃から、実質的に不戦条約を守れないような国は軍隊を持つ資格がないとしていましたから、GHQの統治中は制限されるべきだと思います
講和から国際社会における普遍的な一国家と見なされるわけで、不戦条約を守れるであろう日本には軍隊があってよく、きちんと整備しないのは日本の思惑です
こうした傾向がブレない国策として維持されてきたのは冷戦が終わるその時までで、影響が前後した湾岸戦争から自衛隊を外に出す出さないです

政治家たちはマスコミよりも国民の空気や雰囲気を読んでないと、票をつかめないのでやっていけません
憲法に対する累積した不満は冷戦の終了によって表に出やすくなり、以前よりも票になることが透けて見えるようになりました
党内のしがらみやマスコミ受けにとらわれるとなかなか言えませんが、党からはじかれてマスコミが敵だと固定票を取るためになんでも言います

万年野党は固定票を持っていてどこも共産党みたいに独自の主張がが言えますし、政治家たちの事前の主張は何であれ政策に繋がりにくいです
西村だろうが鳩とだろうが小沢だろうが、耳触りのいいことを言う政治家は同じ感覚で同職の政治家に喜ばれることを言うので、政局向きの傾向があると言われます
いざ立場に就くと真逆の事をするとかは民主党に票を入れた連中も分かったでしょうし、政治家の言う歴史の話も話し半分くらいで聞いた方がいいと思います
117大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/19(水) 02:00:17.24 ID:68idlmtHO
>>115
そうですか^ ^
石破さん、私の見解を述べてたんだ
意外とまともな人かも(笑)>>116
政治家の歴史的な立ち位置は話半分にw
というのは分からんでもないですが
公式に立場を表明してるんだから
一応それに基づいて批評しない事には論議にならんのでは?(~_~;
118他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 02:05:27.52 ID:pxClNJcD0
>>117
その通りだと思います
きちんと批判していくことで、事前の言動が当選後の縛りになっていくわけですから
ただ、過度な期待や政治家の心からの発言であると受け止めないようにした方が、批判をする際に健全になりやすいと言うことです
119他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 02:11:51.30 ID:pxClNJcD0
下戸で酒は一滴も飲めないたちなんですが、無理やり飲まされてさっきまでずっと便器を抱えてました
ホント胃が裏返って死ぬかと思いましたよ
親族でなければ訴えるところです
120他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 02:12:32.32 ID:pxClNJcD0
おわ、誤爆スマソ
121名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 06:34:47.44 ID:gu0J7CFa0
長文さんの中の人も大変ですなw
122名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 08:44:31.20 ID:COjkQoHO0
大島優子というやつは長文の自演だな
大変だと思う
123名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 08:53:31.53 ID:COjkQoHO0
>>101
>>97で長文自身が

556:被災者に幸多からんことを祈る長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/13(日) 03:29:40.94 ID:5v5Pnst10
論点は武装解除したら捕虜にしないということなんだよ
「降伏から捕虜になり、捕虜から解放して家庭へ」が当たり前なのに、「降伏で解放して家庭へ」は当たり前じゃないだろ

降伏で捕虜になるのは戦争の常識として当然なんだよ
そして、降伏文書ではこの常識を超越している


といっている。過去スレにもある。
彼らの理屈では、無条件降伏した兵士は捕虜になるが国際法の常識ということらしいポツダム宣言9項の「家庭ニ復帰」は有条件派にとって「条件」ということらしいからね。
無条件派は、降伏文書の本質は休戦協定だから、戦争が終わったら捕虜になる必要はなく、国際法常識を注意規定したに過ぎないと論じる。

関東軍総参謀長の秦彦三郎は軍の降伏にさいして、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」という発言があった
有条件派からみれば、国際法の非常識ってことになる。

>>97みたいな結論の妥当性がないところが有条件派が欠陥を抱えているといえる部分
124名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 08:58:42.06 ID:COjkQoHO0
まあ、芦辺もいってるが、憲法が無効云々を論じるのは実益がなく
少なくとも今の国民が日本国帝国を支持している現状を鑑みれば、それを無効であると主張するのは馬鹿みたいなやつに限られるだろみたいなこといってたな
125名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:01:59.46 ID:COjkQoHO0
>日本国帝国を支持している

訂正
日本国憲法
126名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:03:37.48 ID:gu0J7CFa0
芦辺は日本の元首は内閣総理大臣だとかいうキチガイだからな。
しかも根拠なく「通説」だの「有力説」だの断定する悪弊を広げた張本人。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:12:42.62 ID:COjkQoHO0
>>126
>日本の元首が内閣総理大臣
この程度なら特段間違っているとはいえんだろう。天皇が元首であるという主張ももちろん正しいと思うが

一応、なんだかんだで憲法だと芦辺はいまだ通説だからな。
少なくとも文学版の名無しが根拠なしに批判できる相手とも思えん
128名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:14:02.02 ID:gu0J7CFa0
「元首の要件でとくに重要なものは、外国に対して国家を代表する権能(条
約締結とか大使・公使の信任状を発受する権能)であるが、天皇は外交関係で
は、7 条五号・八号・九号の「認証」「接受」という形式的・儀礼的行為しか憲
法上は認められていない。したがって、伝統的な概念によれば、日本国の元首
は内閣または内閣総理大臣ということになる(多数説)。」(『憲法 第三版』芦
部信喜 47 頁)

多数説wwwwwwwwwてめえだけだろwwwwww
129名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:19:06.68 ID:gu0J7CFa0
法学板じゃないので板違いはこのへんで<(;_ _)>
130名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:54:56.96 ID:COjkQoHO0
>>128
はいはい。内閣総理大臣が元首ってことでいいよ。多数説なんだしなww
131名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 09:59:07.95 ID:COjkQoHO0
http://2chnull.info/r/history2/1298351788/601-700

556:被災者に幸多からんことを祈る長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/13(日) 03:29:40.94 ID:5v5Pnst10
論点は武装解除したら捕虜にしないということなんだよ
「降伏から捕虜になり、捕虜から解放して家庭へ」が当たり前なのに、「降伏で解放して家庭へ」は当たり前じゃないだろ

降伏で捕虜になるのは戦争の常識として当然なんだよ
そして、降伏文書ではこの常識を超越している


有条件降伏論だと、無条件降伏した兵士は「捕虜」になるので

関東軍総参謀長の秦彦三郎は軍の降伏にさいして、「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」という発言に対し

無条件派「正しい国際法の見解である」
長文・有条件派「誤った国際法の見解である」

となる。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 13:54:12.58 ID:gu0J7CFa0
元スレ読んだけど、そのようには書いていないね。きみはスレルール>>1 にある以下の文言に
抵触する行為をしているようなので以降の書き込みは遠慮してください。【きみが】間違った言説を
まきちらしスレを混乱させているのです。

※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 13:57:25.37 ID:COjkQoHO0
>>132

http://2chnull.info/r/history2/1298351788/556

基本的に長文君はキチガイであるという認識が必要
134名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 13:57:31.64 ID:gu0J7CFa0
以下アボンさせていただきます。また内容【有条件降伏論だと、無条件降伏した兵士は「捕虜」になる】
は、あなたの主張だと認定させていただき、他の方による解説がない限り根拠なきものと認定し無視
させて頂きます。宜しくご協力くださいますようお願い申し上げます。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 13:58:06.27 ID:COjkQoHO0
556:被災者に幸多からんことを祈る長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/13(日) 03:29:40.94 ID:5v5Pnst10
論点は武装解除したら捕虜にしないということなんだよ
「降伏から捕虜になり、捕虜から解放して家庭へ」が当たり前なのに、「降伏で解放して家庭へ」は当たり前じゃないだろ

136名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 13:59:36.97 ID:COjkQoHO0
>>134
はは。いいよいいよ。
しっかりログに残っているのに「都合悪い主張はなかったことにする。」「都合悪い発言はあぼんする」
いかにも長文君らしいじゃないか
137名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 14:22:55.67 ID:COjkQoHO0
556:被災者に幸多からんことを祈る長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/13(日) 03:29:40.94 ID:5v5Pnst10
論点は武装解除したら捕虜にしないということなんだよ
「降伏から捕虜になり、捕虜から解放して家庭へ」が当たり前なのに、「降伏で解放して家庭へ」は当たり前じゃないだろ

降伏で捕虜になるのは戦争の常識として当然なんだよ


http://2chnull.info/r/history2/1298351788/556
138名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 14:43:19.68 ID:COjkQoHO0
25:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/03/17(木) 16:59:42.71 ID:jf5cFfIY0
論点としては捕虜の身分をいつ失うかですかね?
私は(現地除隊がなければ)休戦後も拘束により捕虜となると考えます
自称契約法の専門家は、休戦後の拘束は捕虜資格を有さずとし、証拠としてJSP問題を使っていますね


【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://2chnull.info/r/history2/1300312579/1-1001


このスレでも、無条件降伏兵は「捕虜」になるといっているなww
139他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 21:25:10.52 ID:pxClNJcD0
>>132
なんだかご迷惑をおかけしたようで
私は早々にNGをかけているため、話はぼんやりにしか分かりませんが

別板のと同じ傾向なら引用された書き込みは私のものです
が、その意味付けと最終的な結論は、お察しのように私の手によるものではありません
勝手に解釈して不変の主張事実と認定するのはいつものパターンで、もう飽きましたね

自分で考える頭がないから過程を考慮しなくていい優秀な裁判官様のお達しをまるまる持ってくるのであって、自分で考えると途端にアレだと指摘したんですが
他人の書き込みに対する真意の認定に迷いがない上に、自身の判断を疑わずで、しかも判断に誤りはないと言う態度ですし
無条件派は彼以外、十分まともと言っていい範疇に入るのですが、一人が礼節を知らないと誤認が怖くて全員と話が出来ない場になります
(確率的に考えて、絶対に私は彼と無関係の無条件派を彼と誤認したことがあるはずで、その別人に酷い態度で当たったことがあるはずです)

まあ、あんまり続くようでしたら、私も法学板に彼の主張を貼りまくってやろうかと考え中です
ただ、数日前に話した時はもう来ない(来てるけど)と言っていたので、この憲法議論が一段落するまで待つつもりです(終わった感じですが)
この後にも馬鹿をやるようでしたら、やられたことをやり返すために過去ログあさりを本格的にすることにします

その前にこの話しに対して、一応現時点での私の考えをまとめて書いておいた方がいいのかもと言う気にもなってますが
取りあえず彼にはここのスレルールをきっちり守ってもらうだけの猶予を与えるとして、あとは彼次第でしょう
ログあさりするか意見書くかどーすっかな、めんどくせぇって感じですが
140他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 21:59:57.65 ID:pxClNJcD0
以前に相手にしないと表明したような気がしますが、なんか火が広がっているようなので現時点の私の見解を述べます
第一次世界大戦ではオーストリアとドイツの引き際が対照的で、防御正面を確保し続けたのはドイツでした
対して、停戦に浮かれて戦争は終わりと思ったオーストリアは、ヴィットリオ・ヴェネトでイタリアの再攻撃を受けています

それでオーストリア軍はこの一連の戦いで総損害が50万程度出ることになり、国や軍レベルで戦争が終わっても、現地軍は防御性を維持すべきと再認識されました
大本営がポツダム宣言受諾で停戦を命じても、戦訓的には防御性を完全放棄しろと言う話ではなく、同じ対ソでも北方は戦闘を続けています
軍隊は作戦で動きますから、片方が早々に作戦を停止すると、もう片方の軍は作戦を遂行させる機会ととらえて進軍を続けます

これは停戦命令の伝達を、馬とか未熟な通信機に頼っていた時代では必然的に発生することです(命令自体、端的傾向ですし)
現場は上がどの程度のトーンで止まれと言っているのか真意の部分がほぼ分かりませんし、現実には敵が目の前にいるわけです
満州において両軍が話し合うのはいいのですが、話をまとめた点は腑に落ちず、なぜ満州軍が早々に防御作戦に実質的なブレーキを踏んだのかです

それで身内のかばい合いが大好きな同じ軍人たちでさえ、密約が存在したのではないかと囁く事態になっているのかもしれません
満州に関しては降伏文書前の8月にジャリコーワで話がまとまるわけで、降伏文書前に捕虜が大量発生している特殊事情があります
要するに、満州軍に関しては前大戦のオーストリア軍に類似した状態で、協定が成立して油断した後も攻撃されると言う感じです

協定の内容は詳しく伝わっておらず、軍事的に見ても多分下手を打ってるわけで、おまけにソ連はポツダム宣言の後乗り国です
ソ連がポツダム宣言を理解しているのか分かりませんし、理解した上で守らないとかも上等なお国柄です
それに、私自身日本降伏軍人なのか捕虜なのかの明確な線引きが出来ないでいますし、JSP自体その身分が継続されたのか等含め未だ結論が出せません

ポツダム宣言が休戦後の降伏軍人を対象としているのか、大戦中の捕虜を対象としているのか、その両方なのかも、同じく結論が出せない状態です
加えて、ソ連に下った軍人の時期の問題とポツダム宣言の関係、ソ連そのものの認識、その他連合国の見解等で、総合判断すべき問題だと考えます
日ソは相互賠償放棄ですから、シベリアに関しては日本政府が補償すべき問題だとは思うのですが、降伏文書との関連性は難しくて結論は保留中です

なので、私が完全な結論を出していない問題を、他人が結論付けて判断しているのは正直どうかと思っています
それで、私が悩んでいる問題点など無いかの如く、私と自分の判断に結論付けをしている人がいるのを見ると、つまりはどうかと思うわけです
彼が彼自身の主張として、自身の主張に結論付けをする分には、一向に構わないのですけれど

以上述べた理由もそうですし、もちろんジャリコーワも無視できないので、私も彼の想像力の産物には意味を測りかねている状態です
あの議論は私の知らない話しがいろいろ出てきたので、意見に一貫性が無いのは自覚していますが、だからこそ最終的な結論を下した覚えがないのです
141名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/19(水) 22:17:47.30 ID:gu0J7CFa0
ソ連は1955年までハーグ陸戦条約を批准(正確には継承)しなかったと過去スレにありましたね。
俘虜の待遇に関する1929年ジュネーブ条約についてはぐぐったところちょっとわからなかったの
ですが、やはり批准していなかったのではないでしょうか。こういった場合、ソ連を信頼できる外交上の
条件は自然法・国際慣習法しかなくなり、ましてや原爆投下などという現実の実行をみれば、アメリカ
でさえこうなのだから、ソ連に自然法にもとづく人道的行為をどこまで期待できていたのか疑問があります。
142大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/19(水) 22:19:40.77 ID:68idlmtHO
なんか私の問いかけが要らぬ波紋を呼んだようですね…
すいません(>_<)
143他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 22:29:38.01 ID:pxClNJcD0
負けた側だけの話かもしれませんが、いわゆる準用はしないと人道的にマズイでしょうね
そのせいで責任を問われ、我が国では首に縄がかかったりした人が出ましたし
現代に近づくに連れて人道の重みは増しましたが、その反対に突っ走ったのが共産主義と言う話もあります

まあ、所詮資本主義者の豚どもが住まう国など、崖っぷちの国ですよ
もちろん、偉大なる共産主義国は、その一歩手前を行ってますが
そんな地の底に真っ逆さまのお国ですから、期待はせずに実際に機能する方法を探す必要があるんでしょう

ただ、ソ連を筆頭に共産主義に対する幻想と言うのもが根強かったですから、言われたら信じると言う人は多かったと思います
一番期待してはいけない相手に、機能する担保なしで期待するというのは危険極まりないことで、満州ではどうだったのかと思います
今のいわゆる特定アジアとかも一緒ですが、アメリカが最低ラインでそれ以下は未開国と同じくらいに思うしかないんじゃないでしょうか
144他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 22:34:36.93 ID:pxClNJcD0
>>142
何かあったの?と思いましたが、122のことですか?
このスレに誘導した時に、こういうスレだとご説明したはずですが

それとも憲法関係でしょうか?
スレ違いは避けるに越したことないですが、完全に無関係でなければある程度はいいんでは
ただ、このスレで法学メインはご法度で、隔離スレ(無条件派の言う本スレ)では歴史学がご法度です

的外れの助言かもしれませんが、とにかくあんまり気にしないでください
145大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/19(水) 22:40:17.20 ID:68idlmtHO
>>144
いえいえ、特に気にしてませんよ^ ^

世間的にとりあえず「すいません」と言ってるだけです


スレッド以前に2ちゃんですから
多少の事は想定内です
146他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/19(水) 22:47:07.14 ID:pxClNJcD0
>>143続き
まあ、シベリアの問題に限らずそこら辺はどこから手をつけていいのか分からない状態です
論点をどこに絞っているかを把握しないと、話が全然通じない状態になりそうですし
と言うか、以前の私がそうでした

陸戦規定とかの問題、軍人の身分の問題、ポツダム宣言の解釈の問題、現地軍の休戦協定の問題、連合各国の認識、その対応、
日本側の対応、GHQの対応、などなどに加えて、それぞれに一貫性があったか、なかったか、その後に当時と状況変化があったかなどなど
話しはこれに留まらないので目眩がしてくるんですが、当然いっぺんに片付けられない問題と分かるので、私の能力では現状手も足も出ませんw


>>145
そうですか
いえ、そうですね
出過ぎた真似をしました、了解です
147名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/20(木) 13:00:16.70 ID:hXYYq9Ut0
> 自分で考える頭がないから過程を考慮しなくていい優秀な裁判官様のお達しをまるまる持ってくるのであって

そうはいっても、裁判所の判断というのは、そのまま日本の国際法の判断として通用しますからね。
しかも、判例は日本に有利な立場になるように解釈している。
2chの名無しが、判例を違反するのは現実的には難しい。
ここが有条件派には痛いのですよね。
148他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/20(木) 23:35:11.49 ID:cZC9zY6v0
ポツダム宣言受諾後の対ソでは、現地協定前の捕虜と後の捕虜と降伏文書後の捕虜、
それから、現地協定前の投降と後の投降と降伏文書後の投降のケース等あると思います
対ソ戦はポツダム宣言前に始まっていますから、これ以外にも通常の捕虜がいるでしょう

そもそもソ連の対応は、これらに対して一律なのか線引きする基準があったのか分かりません
陸戦協定に従うのか否かに関してもは、日本兵の性質によるものかソ連の事情によるものか、両方か分かりません
ソ連がポツダム宣言をどう捉えていたかもわかりませんし、当初からドイツと区別しているのか否かもわかりません

ソ連の様々な行動にどの程度の一貫性があったのか、それとも一貫性など無かったのかも分からないわけです
国家や軍隊組織が地位を持たないと、投降者は軍人でないから範囲外だ等の屁理屈系が現実に発生した可能性も否定できません
そして他の連合国の対応も分からずで、分かったところで比較せねばならず、比較出来なければ事の正否も分からない状況です

シベリア問題に限りませんが、私はこうした事情に詳しくなかったので、基準を満たせば一律で帰ってくるものと考えていたわけです
それで議論の中で基準の複雑な問題点が見えてきたので、当初の主張の一貫性を維持できず、最終的な結論を出せない状態になりました
過去ログをさらっと見ましたが、これらの問題点に振り回されて周りと違う論点から物を言い出したりで、私は混乱を極めてます

そこで判例が結論を出しているということは、私が持つこれらの疑問に対する一定の回答基準が存在していると推測できるわけです
ただ、判例を引き合いに出した無条件派はそれに答えてくれませんし、結論が至上なら過程に対する疑問は疑問と思わない可能性があります
E=mc2と言う結論が分かれば、そこに至る過程は必要ないと言う人だと、それでまでの話と言うことになるのでしょう

ですが、なぜ結論に至ったのかが重要で、理由が分かれば理論はJSP問題等に普遍的に応用できる可能性があるという期待もあります
判例の理論の普遍性が国際法の領域に届いているのであれば、ロシアの主張と現状比較が出来ますし、食い違いがあれば理論根拠が疑問です
抑留問題は解決しておらず、慰安婦のように国際問題化したらロシアと膝を突き合わせて話すことになるかもしれません

日韓基本条約や日ソ共同宣言で解決済みですが、政治運動が行きつけば最後にはハーグに行くのが筋で、要はここでどう判断される理屈なのかです
判例がハーグで通じれば、上記疑問点も説明できる理由で成り立っているでしょうが、なぜその結論に至ったかを説明できなければ何も判断できません
まあ、もちろんこうしたことはその問題に臨むのならと言う前提なんですが、私ではどうにも力不足と言った感じですね

判例を貼っている無条件派も自身で理由を説明できずにいますから、私の場合は無知で、彼は議論以前にただの権威主義でしかありません
この場合は結論よりも結論を支える理由が重要ですから、この理由に文句がなければその場合には頭の痛い事態になると思います
149大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/20(木) 23:50:51.59 ID:um3kQ/CBO
素人の疑問ですが
日ソはなんで戦争になるの?
不可侵条約があるんでしょう?
ソ連側の言い分は何かあるのかな
(日本の仲間の独が攻めてきたと言っても独ソ戦はまた別でしょ…)
150名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/21(金) 05:34:48.64 ID:0sxvyvZX0
>>149
ソ連が日本に宣戦布告したから戦争です。中立侵条約違反でも戦争は
戦争です。独ソ戦はもちろん別です。三国同盟では日本の対ソ参戦義務は
ありませんから日本がソ連を攻めないかぎりソ連は日本を攻めてはいけない
のです。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/21(金) 11:25:36.50 ID:YyerEbCc0
不戦条約はソ連も1928年9月6日に署名していますので同罪ですね。ソ連は「相互間ニ起ルコト
アルヘキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ
處理又ハ解決ヲ求メサル」(2条)べきでした。独ソ戦は自衛戦争の主張があったにせよ、対日参戦は
まったく弁解できないでしょう。

日ソ中立条約は読み方が2通りあり、
@1945年4月に条約継続を拒否しており、この時点で条約は破綻していた
A1946年4月までは条約は有効であり、ソ連の対日参戦は条約違反

東京裁判は@で認定しています。もっともソ連はサンフランシスコ条約を締約して
いませんので、東京裁判の認定や判決をもとに日本に発言をおこなうことはできません。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/21(金) 11:33:58.49 ID:YyerEbCc0
同罪、というのは独ソ不可侵条約を事前の通告もなしに一方的に破棄・反故にしたナチスが
同条約や不戦条約を根拠にニュルンベルク裁判で裁かれたのと同罪という趣旨です。
153大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/21(金) 22:30:45.02 ID:NoymccoyO
>>150
じゃあやっぱりソ連あきまへんがな…

どっからシベリア抑留や捕虜オッケーの論説が成り立つのやら
154名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/22(土) 05:02:12.91 ID:F7ojLOXr0
ソ連の対日参戦には一片の正義もありません。すでに日本からの脅威は
皆無でしたし戦争自体がまもなく終わろうとしていたのです。参戦の動機は
千島と北樺太に加えて旅順、大連、満鉄の利権を手に入れることだったのです。
千島と樺太はともかく、同盟国のはずの中国から利権を強奪したのです。
155名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/22(土) 05:18:19.69 ID:OtW1+B1p0
恐れられる日本にならんとあかんねえ。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/22(土) 05:27:02.71 ID:OtW1+B1p0
個人の間では、法律や契約書や協定が信義を守るのに役立つ。
しかし権力者の間で信義が守られるのは力によってのみである。
157他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/22(土) 22:28:02.74 ID:QoGYarbg0
>>149
この場合、なぜソ連が日本を攻撃したか、なぜソ連があのような抑留に及んだのか、それらを考えることも必要だと思います
なぜ日本はソ連の攻撃を許さないのか、なぜ日本がソ連の抑留を許さないか、これら日本の立場とソ連の行動原理は無関係に近い話です

連合国の中心は米英ですが、これ以外に対独のソと対日の中があり、この4カ国で連合四大国でした(フランスが加わり常任理事国)
大陸打通を受けて中国が使い物にならないと分かったので、日本をルーズベルトの無条件降伏状態にするにはソ連の力が必要になりました
ルーズベルトはまだ生きており、対日参戦も早くから要請されていましたが、独ソ戦と中国の存在感があったため、ヤルタでようやくまとまるわけです

ソ連が侵攻すれば北海道と朝鮮と満州への政府移転はなくなりますから、南九州と関東を落とせばそれで息の根が止まると見たのでしょう
それに、ソ連の参戦はドイツが敗れて三か月以内とされますから、ソ連は国家消滅の意味を十分理解できるはずです
つまり、米英の了解がある状態でルーズベルトの無条件降伏発生により日本国消滅ともなれば、中立違反をとがめる国が存在しなくなります

ソ連はヤルタで米英と日本のどちらを取るかの二者択一状態になっているわけで、そもそも対日参戦は連合国としての要請でした
連合四大国の一員であるソ連が、一応戦友である米英を取ることはあっても、延々仮想敵国であった日本を取る理由はないでしょう
仮に日本に義理立てしてヤルタで断わってソ連が対日参戦しないとなると、対ドイツも大詰めと言う時に連合国の足並みを乱す事態です

弱体化した日本勢力圏への侵攻はソ連自体の思惑としても渡りに船と言うやつで、断る理由がありません
つまり、ソ連は自国の利害と連合国の一員としての立場を両立させており、対日中立違反と言う意味を除けばある意味で誠実に行動したわけです
ソ連から見ればポツダム宣言こそヤルタ協定に対する一種の不意打ちであって、誠実でないのは米英だと言う話かもしれません

ただ、カサブランカにしてもカイロにしてもポツダム宣言にしても、ソ連は直接かかわってませんから、一種の意味不明状態ではないでしょうか
大方の米英人でさえカサブランカは意味不明ですし、元々ソ連は人道もヘッタクレもありませんから、ドイツで国と人の権利の違いがわかったかどうか
ここでソ連が日本をドイツと同じに見なせば、ドイツも日本も国としても人としても何の権利もないくらいに思うのかもしれません

その対応が正しいかどうかと言う問題はまた別で、どうかと言われれば正しくないわけですから、突きつめればソ連の問題なんでしょう
ただ、連合国と枢軸を前提とすると(ソ連を庇うわけではありませんが)連合国としての要望であるのなら、中立違反をしてでも参戦するのが当然でしょう
独ソ戦がドイツの勝利で終わる寸前かつ日本が戦線を持たない状態になると仮定して、対ソ参戦要求がなされたらソ連同様に日本も中立破棄の決断だと思います

まあ、先の仮定はちょっと無茶ですが、つまりは手が空いてる時に仮想敵国との中立維持か、勝利予定の同盟国の要望を取るか、どちらなんだと言う問題です
「条約の尊守」と「同盟国の要望に答えること」、これらはある意味どちらも道義的で、両立不能だと片方を取るともう片方で非道徳と言われる関係なんだと思います
158他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/22(土) 22:29:56.64 ID:QoGYarbg0
まあ、他の方も指摘していますが、結局は法の支配よりも力の原理の方が国際社会を動かすと言う話でしょう
ソ連の軍事力は米英をして日ソ中立の立場なんぞ捨てちまえと言う話になるわけですから
力のある方による協定の方が、力のない方の協定よりも強いと言う言い方の方が近いかもしれませんが
159大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/23(日) 00:19:38.43 ID:5LDguH2TO
>>157
解説ありがとうございます

ただ、ヤルタ会談調べましたが
一応ドイツや東欧などの戦後処理,対日参戦について協議とあるだけで
英米からソ連に対日参戦してくれと頼んだとの記載はなかったように読めましたが・・・
ソ連がそういう方向に持っていきたかったのでは??

アメリカにはメリットないでしょ
普通に攻めたら勝てるし
北日本をソ連に取られかねないし
160他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/10/23(日) 01:53:21.41 ID:YCFXAE1Y0
>>159
おおよその流れになりますが、カイロ宣言でデカイ態度を取った中国を日本がギタンギタンにしたのがきっかけの一つです
これがいわゆる大陸打通作戦と言うやつで、中国大陸から飛んでくる戦略爆撃機を無効化にするまで勢力を広げます

連合国における中国の軍事的な影響力と言うのは基本的にここで終わりますから、事実上の脱落として連合国も日本ももう数と見ません
中国大陸を駆け巡った日本軍が、なぜ我々は勝っているのに降らなければならないのかと言うのはこのあたりの事情です
それで困るのがルーズベルトで、カサブランカで言いだした国家の無条件降伏は国家としての地位を消滅させることでした

すると、日本政府が余所に移ると言い出すと、政府移転で中央政府が重慶に移って国民党政府を相手とせずの近衛状態になる可能性があります
国家として消滅させるにはどうしても大日本帝国の西側領域を危険地帯にしておかねばならないわけで、その役割が中国からソ連に移るわけです
それ以前に当時のアメリカは容共路線で、アメリカはソ連に対して対日参戦を要請していましたが、独ソ戦の片手間ではどうにもならない話でもありました

三人(四人)の警察官構想だとソ連(と中国)が頑張って勢力を拡大してくれないと話にならないわけで、親ソ親中はルーズベルトの戦後世界には必須条件です
中ソが頑張れば対日戦争の西側領域戦線と戦後の国際平和の負担がぐっと減るわけで、アメリカにとってはメリットがあると見なされていました
これに反対なのがイギリスだったわけですが、ルーズベルトは聞く耳持たずで彼が死ぬまでアメリカはこの路線のままです

他にも今後の対日戦が陸戦に移行することが問題で、一機で豪邸が建つような戦闘機を使って一人死なす戦争から格安の弾一発で人が死ぬ戦争になります
陸戦だと海戦空戦よりも圧倒的に人が死にますし、ドイツが片付くのに何で重要度の低い対日戦で今までよりも多くの犠牲を出す必要があるのだと言うことになります
それでその負担をソ連が一部持ってくれるならこんな旨い話はないらしく、アメリカ(というかルーズベルト)にとっての平和勢力であるソ連の勢力圏も拡大します

ヤルタ協定は1945年の2月で、ルーズベルトの死が1945年の4月ですから、アメリカが反共に傾き出すのはここからになります
それ以前のアメリカではソ連の利益が増えても多分どうでもよく、そもそも日本が真珠湾を攻撃する前ならアメリカは基本的に引きこもり国家でした
それで第一次大戦から外交音痴には結構な定評があり、それでいて最強ですからアメリカが戦後地図を作って世界が大変になってしまうのがパターンです

まあ、おっしゃるようにソ連もそういう方向にもっていきたかったのでしょうが、外交音痴のアメリカもそういう方向で良かった時代があったのだと言う話でもあります
161名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/23(日) 15:03:24.63 ID:t1EDuzeb0
> 判例を貼っている無条件派も自身で理由を説明できずにいますから、私の場合は無知で、彼は議論以前にただの権威主義でしかありません

判例は、降伏文書、ポツダム宣言、カイロ宣言、国際慣習法を駆使して、過程を説明した上で、無条件降伏と認定している気もするが。


ただ、判例はあくまで、条文の文面しかみてない(法学的にはこれで正しいが)
これは、民俗、歴史学一般の知識に触れていないので民族学者の君には味気ないかもね。

権威主義はさておき、
法学分野で判例と君が意見対立してたら、一般人はどちらが正しいと認識してしまうだろうか。
原発は安全だと専門家が言っているのなら、サヨクが原発反対といってたら
一般の人は前者を信用するだろうね
それがいいかわるいかはわからないけど。あくまで一般論としてね
162名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/23(日) 16:27:25.42 ID:JdWyDQGC0
>判例はあくまで、条文の文面しかみてない

こういうこと平気で言うから馬鹿にされんのに(´Д`)
ホント素人なんだな。
163名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/23(日) 16:30:41.93 ID:JdWyDQGC0
判例にこだわるスレ住人は2人いて、ひとりはひたすら判例データベースから
コピペする厨。これは何もわかってない。おそらく判決文を読んでも理解できていないレベル。
もうひとりは静大ローで、こっちはちゃんと理解してるが尊大な発言で嫌われてる。
まあ嫌われても新司法試験突破できたらしいんでおれらとはそろそろお別れなのでさみしいね。
164名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 08:37:49.70 ID:95WHS73A0
>>162
事実だろ
判例は、条文の文言を極めて重視する
「民俗学」「法哲学」「歴史学」なんてのはどうでもいいわな。
ポツダム、カイロに日本の無条件降伏と書いてある以上、それを否定する理由も必要性もないといったところ

カイロ宣言に、日本の無条件降伏しかかかれていない
ポツダム宣言には、実質的な意味ではアメリカが要求する条件しかかかれてない
文言上はこれでオシマイ。 これで終わりだろう。

いまだに、判例を判決文というやつがいるようだが、ダンドウの記事は捏造(笑
たから、判例はしっかり
165名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 09:31:47.87 ID:XDIGkANH0
事実だろってw
166名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 09:35:16.22 ID:XDIGkANH0
テキストなんかどうせ教えても買わないだろうし読まないだろうからここだけでも読んで来い。
ココすら読めなかったらおまえには理解できないんだから謙虚に人の意見を聞く態度だけ持ってろ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E6.9D.A1.E7.90.86
167名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 09:38:43.24 ID:XDIGkANH0
条文の文言を重視すんのは当然だろwwwなにいってんだよwww
条文の解釈が事実認定にただちに合致しないから裁判になってんだよwwwあほかw
168名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 12:08:04.10 ID:95WHS73A0
そうだな。
文言重視して、条約に条件ない。
それどころか日本の無条件降伏ってはっきりかいてある。
よって、日本は無条件降伏した(判例)
169名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 17:08:42.75 ID:XDIGkANH0
おっさんの経歴だと裁判官はムリだろうから弁護士になるんだろうけど
法廷じゃ国会議事録だとか審議会議事録だとかから法解釈することも
ふつうにあるぞ。とくに民事はそうだ。国際法だと海外の判例や国連の
専門委員会の議事録なんかも法解釈に使われる。特許とかはとくにそう。
覚えとけ。
170名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 08:22:03.84 ID:u7lnht3l0
>>169
条約法条約

第三十一条 解釈に関する一般的な規則

1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。



補充的には、そういうのも一考する時があるが
条約は徹底した客観主義だな。明文に「日本の無条件降伏」ってある以上逆の解釈はまずとれない。
判例も一貫しているな
171名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 08:23:02.74 ID:u7lnht3l0
>>169
成績はいえないが、検事くらいなら一応射程内
172名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 09:01:40.00 ID:99yLh5cZO
Wikipediaの記事捏造するクズはまだいるのか
173名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 11:44:04.69 ID:c2MQd8jP0
ポツダム宣言に「日本(国)の無条件降伏」「日本の無条件降伏」と書いてないから
こうなってるわけで。


吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル
同政府ニ対ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス
174名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 11:44:33.20 ID:c2MQd8jP0
>>172 自分で直せよモシモシ君w
175名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 11:58:11.06 ID:u7lnht3l0
>>173

ポツダム宣言8項に「カイロ条項(日本の無条件降伏)」を履行せよとかいあるから
厳密には、ポツダム宣言には「日本の無条件降伏」の記載はある。(この三段階方式の引用がややこしいが)
国際法上、「国」と「軍」は国際法上、まったく別の別主体であり、国が降伏しても、軍が降伏してないと事態を発生させないために
今度は、ポツダム13項で、軍の無条件降伏という条項をおいた。
176名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 12:01:57.91 ID:JEbsjMGU0
>>175
お前は起草者かよw
177名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 12:19:41.99 ID:u7lnht3l0
>>176
いや、国と軍は違うというのは国際法上の常識だと思うがw
条約素直に読んだら、ポツダム8項で国の無条件降伏、13条で軍の無条件降伏と読むだろ。どんな素人も

国際法社会は厳格な文理主義を採用すから、起草者の意思というのはそれほど重要でない
起草者が「日本は無条件降伏してない」といかに念じて書いても、
書かれいてた条約に「日本の無条件降伏」とかかれていれば
起草者が後で何を言っても後者が優先する(条約法条約31条)

(日本の民法は逆で意思主義なので、契約書と当事者意思の不一致があれば契約書の内容より意思が優先するが、国際法は逆の理論)
178大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/25(火) 12:23:37.48 ID:pD077R/eO
たしかに>>173だけ見たら
無条件降伏したのは日本軍だけという極端な解釈する人が現れても
それを完全には否定できないですね
(まあ、その考えだけが唯一正しいとか言うのは論外だけど)

ただそれは日本語に訳した文章でしょ?
原文でどうなってるのか…
179名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 12:23:40.58 ID:u7lnht3l0
国際法の解釈
素人一般人の通常の解釈>>書かれていない起草者の思惑
180大島優子:2011/10/25(火) 12:26:33.19 ID:pD077R/eO
>>177
あ〜失礼
日本の無条件降伏て書いてるんだ!?

じゃあなぜ軍だけ降伏したのだ!!と叫ぶ人たちが発生するのか?
181名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 12:49:59.11 ID:c2MQd8jP0
ポツダム宣言8項の記述は【「カイロ」宣言ノ条項ハ】とあり、カイロ宣言の条項とは
領土規定と朝鮮の開放、日本を罰することである。日本国の無条件降伏とはそれを
実現するためにわれわれは日本国を無条件降伏に追い込むぞと宣言している文脈の
箇所であり、日本国の無条件降伏はカイロ宣言の条項ではない。
182名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 12:50:32.30 ID:c2MQd8jP0
183名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 13:14:10.86 ID:FsfW7+rV0
>>181
>カイロ宣言の条項とは領土規定と朝鮮の開放、日本を罰することである。

>日本国の無条件降伏とはそれを
>実現するためにわれわれは日本国を無条件降伏に追い込むぞと宣言している文脈の
>箇所であり、日本国の無条件降伏はカイロ宣言の条項ではない。


独自解釈お疲れ様です。
「日本の無条件降伏」の項だけ除外して読むのなら、但書などで、その条項を留保する明文がないとなりません。
なければ、カイロ宣言すべての条項と読まざる得ません。


どこに除外規定があるか教えてください
184大島優子:2011/10/25(火) 13:20:54.40 ID:pD077R/eO
ま、素直に読んだら
>>175の普通の解釈になりますね

国も軍も無条件降伏したと


原文が英語か中国語なのかロシア語版もあったのか?などは不明ですが…
185名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 13:50:39.62 ID:c2MQd8jP0
「素直に読んだら」、じゃなくて、「内容を理解せず文字だけに注目してみれば」
の間違いだろ。これだから困るんだよ。「無条件降伏」という文字だけに注目しさえすれば
誠実に読んでるつもりになってんだよなぁ
186名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 13:59:15.79 ID:c2MQd8jP0
『無条件降伏の性格をめぐっては、対立する二つの見解が存在する。

一つには、それは従前の近代国際法上の規則や慣例を無視した「完全なる征服的併合」
を意味し、ポツダム宣言の受諾は、まさにそのようなものであったとするものである。
これはすなわち、古代ローマの「敵の完全なる破壊および打倒」を意味するデベラチオ
と同義であり、日本に対する連合国の占領管理は、日本の全面支配の観念に基づいた
日本の全面管理であったことを強調するものである。

これに対して、デベラチオとは国家の法人格・国家の主体性そのものが消滅した状態を
いうのであって、日本の場合は、ポツダム宣言の条件を受諾し、実施することが可能な
国家の主体性が存在していたのであるから、これをもってデベラチオとみるべきでは
ないとするものである。』

憲法制定の経過に関する小委員会報告書の概要 P.8
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi002.pdf/$File/shukenshi002.pdf
187名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 14:01:31.81 ID:c2MQd8jP0
つまり、>>186にいわせれば「文字そのもの」が論点なんだよ。
日本国は無条件降伏した。うん。文字でそうかいてあるよね。
だから結論として日本国は無条件降伏したといえる。QED.
(PS)なお無条件降伏という意味については問うひつようはないので論者がすきに定義してよい。


こんな議論にすぎんということです
188名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 14:02:15.19 ID:FsfW7+rV0
>>185
だから、どこに除外規定があるのでしょうか
どこに宣言的条項とあるのでしょうか

そのように読むのは、「誠実」な読みではないでしょう
189名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 14:09:38.89 ID:c2MQd8jP0
規定はない。慣習法もない。よって国際法上当然みとめられる国家の権利は保護される。

もひとつ、日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ
と命令されている以上、日本国政府は存続しそのように努力しなければならず、また日本国の降伏や帝国軍の無条件降伏は要求されているが
日本国民の無条件降伏は要求されていないのであるから、その代表である国会もまた無条件降伏に拘束されているとはいえない(法理的には)。
190大島優子:2011/10/25(火) 14:10:54.55 ID:pD077R/eO
>>187
その次元ではないでしょう^ ^
カイロみたらちゃんと無条件降伏の「条件」書いてあるじゃん

突き詰めればそれをどう読むかは個人の勝手なので
偏ったフェラチオ解釈する自由は認めますが
191名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 14:12:41.00 ID:c2MQd8jP0
このばあい、帝国憲法下では帝国議会は協賛機関にすぎないので、勅令および上位指令としてのGHQ政令が
優先する。一方で占領憲法下では国民主権が明確に記述されており、この憲法によればGHQの主権はすでに
制限されていなければ文言上齟齬をおこしている。
192名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 14:13:50.19 ID:c2MQd8jP0
個人の勝手って・・
193名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 15:41:08.92 ID:hUA2jIrh0
http://www.chukai.ne.jp/~masago/cairo.html
「日本国の無条件降伏をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行する。」のカイロ宣言の条項に、日本が合意したわけだが
カ宣言5項は、日本の無条件降伏を停止条件とした連合国の戦闘停止義務を示した条項であるということだろう。

すなわち
日本は無条件降伏を履行する義務を負う引き換えに、
連合国は「必要なる重大且長期の行動(要するに戦闘行為)」を停止することを履行する義務を負う。

いくつか根拠を述べる。
・ポ宣言、降伏文書には、休戦協定にもかかわらず「連合国の戦闘停止義務」を明記している条項が存在しない点
・ポ宣言8項は、義務を履行するのは日本であると必ずしも明記してない。つまり「カイロ」条項を履行するのは、日本と連合国の双方であると考えるのが自然。
194名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 16:05:36.41 ID:hUA2jIrh0
他の休戦協定見て見ればわかるが
休戦協定は、停戦する義務や時期を必ず定めている。重要事項だからな。
降伏文書、ポツダム宣言には、停戦する義務や時期は書いてないが
カイロ宣言の最後の文は「日本が無条件降伏すれば必要重大長期行為は続行しない」と読めるため
むしろ、「宣言的な条項に過ぎない」とすると、日本にとってもっとも重要関心事項である「必要重大長期行動」
の停止」が宣言的になるという、とんでもない解釈になる。

ポツダム8項の「カイロ宣言の条項を履行」は、
日本にとっては領土放棄を履行する一方で、連合国は(日本の無条件降伏と引き換えに)必要な重大で長期間の行動を停止を履行する双方の義務と読むしかないとだろう。
195名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 16:54:33.21 ID:c2MQd8jP0
カイロ宣言は日本に対する要求書じゃなくてたんなる宣言。

ポツダム宣言は日本に対する通告書。その要求のなかにカイロ宣言で
宣言した達成目標がふくまれており、その達成目標とは日本から領土を
取り上げる、朝鮮を開放する、日本を罰する、ということ。

日本はカイロ宣言の条項を受諾したのであって、カイロ宣言に
参加したわけではない。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:01:09.32 ID:FsfW7+rV0
>日本はカイロ宣言の条項を受諾したのであって、

わかってるじゃん
そうだよ。「日本の無条件降伏」条項を受諾したんだよね

>>194もいっているが、カイロ条項の戦闘行為終結と引き換えにね
197名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:01:34.83 ID:c2MQd8jP0
カイロ宣言はカイロ宣言を締約した3国だけを拘束するんだよ。日本は関係ない。
日本がカイロ宣言の条項を重視する義務があるのはポツダム宣言に記述されているから。
そしてポツダム宣言には「カイロ宣言の条項は」とある。日本もカイロ宣言に参加せよとは
書いていない。

よって日本はカイロ宣言の条項を誠実に履行する義務があったにすぎない。下の箇所は
カイロ宣言参加国の決意表明と合意事項であり日本への要求条項ではない。

********
右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ
日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ
198名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:04:31.65 ID:FsfW7+rV0
>日本もカイロ宣言に参加せよとは書いていない。

>よって日本はカイロ宣言の条項を誠実に履行する義務があったにすぎない

よくわかってるじゃん、「日本の無条件降伏」を誠実に履行せよってのも受諾しているんだよ
199名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:04:44.00 ID:c2MQd8jP0
我々は日本国の無条件降伏をもたらすために行動するぞ、とは言ってても
日本国は無条件降伏するべし、とは要求してませんね。

条文は常識に従って読みましょう。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:10:15.25 ID:FsfW7+rV0
>>199
>我々は日本国の無条件降伏をもたらすために行動するぞ、とは言ってても
>日本国は無条件降伏するべし、とは要求してませんね。

間接的に要求してるよ

日本が無条件降伏するまで戦争はやめないぞ=日本が無条件降伏したら戦争はとめなければない。(日本との関係でも)

という条項なのは認めざる得ないだろ。
201名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:15:59.25 ID:FsfW7+rV0
ポツダム6項みてみろ
ポツダム宣言は、「日本国ハ」「我等ハ」「日本国軍隊ハ」と必ず主語がある。どちらが権利者で義務者なのかはっきりさせなきゃいけないからね

8項だけ主語がないということは、日本と連合国が主語が書いてないよ?
つまり>>193-194の解答が正論。

除外規定や宣言的規定であるという明文が出せないのに独自解釈でいいのがれですか
202名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:53:22.37 ID:Wqxp3G1a0
a
203名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 17:57:42.91 ID:Wqxp3G1a0
白色人種は潜在的に黄色人種が嫌い。
若しも日本人が白色人種なら原爆も落とされてないし、常任理事国になってるし
そもそも大東亜戦争で米国は日本に喧嘩を売ってこなかったと思う。どうでしょう?
204名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 20:01:15.41 ID:c2MQd8jP0
唯物史観乙
205大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/25(火) 21:09:19.81 ID:pD077R/eO
>>200>>201
まあ素直に読んだらそうですね

社会科学や特にこういう近代史の問題なんて
絶対正しいとか非常に証明しづらいと思うのですが
なんか偏った主義主張を吹き込まれた人たちは自説が唯一正しいと信じてるんですな

別に軍が降伏しただけで日本は無条件降伏していないと叫ぶのは自由だけど
206名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 23:10:34.63 ID:c2MQd8jP0
べつに叫ばなくても日本国は無条件降伏したという明確な証拠はない。
むしろ証拠がないから、国益のために無条件降伏しましたよーって
叫んでるのが実体。

無条件派も明確な証拠はないんだよ。証拠といえるのは国家実行と
政府答弁と学説と判例だけ。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 23:11:43.12 ID:c2MQd8jP0
なんせ肝心の連合国側が「日本国は国家として無条件降伏した」と明言してくれないんだもの(´・ω・`)
208名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 01:39:28.30 ID:lDgpo5xP0
欧州米国の景気低迷と株価暴落による失業者の増加
亜細亜地域と世界経済に置ける中国(黄色人種)の台頭
まるで第二次世界大戦前の世界情勢を再現しているかのようです。
209名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 04:08:35.53 ID:LtLKXCY80
>>181 >>195 >>197で示されたID:c2MQd8jP0の解釈に同意。
更に言えば以下の、

********
右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ
日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ
********

という三大同盟国相互を拘束する、「右ノ目的ヲ」達成する為の軍事目標部分は、
ポツダム宣言の別項できっちり要求されていたんだよ。2項と13項はその名残。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 05:02:22.69 ID:bzi3owSGO
>>174
なぜクズの捏造記事をオレが直してやらなきゃならんの?
211名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 05:59:26.58 ID:LtLKXCY80
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi002.pdf/$File/shukenshi002.pdf

憲法制定の経過に関する小委員会報告書はPDFでは概要しかないのか
212名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 06:11:34.44 ID:LtLKXCY80
>>174 >>210
本人が放置していたのを別の人が削除してくれてたみたいですよ

http://wikipedia.gwbg.ws/ifdg
213名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 06:50:33.73 ID:bzi3owSGO
>>212
すみません
214名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 09:30:46.90 ID:IkPVVseD0
>>209
日替わりID利用して自演までして、支持者増やしてご苦労なことだが
都合悪い部分は、除外規定、宣言的規定だとかいっても「独自解釈」にとどまるよな
支持している学者も判例もない

誠実に解釈しようぜ
>>200として読むのが素直だって、どうみてもってのが三人もいる。
さらに、日本国政府や判例も、当然そう解釈している。
215名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 09:34:11.94 ID:IkPVVseD0
>>206
>無条件派も明確な証拠はないんだよ。証拠といえるのは国家実行と
>政府答弁と学説と判例だけ。
あとカイロ宣言の明文だな

国際条約のうち、二国間条約なら義務を負う国に有利に解釈すべきところ
義務国の判例、政府答弁が無条件降伏を認定し、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」とある
法学的にはこれだけで十分だろう


一方日本が有条件降伏した証拠なんてなにもない(笑
216名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 09:35:35.77 ID:IkPVVseD0
>>207
なんせ肝心の連合国側が「日本国は国家として無条件降伏した」と明言してくれないんだもの(´・ω・`)

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 09:40:44.80 ID:IkPVVseD0
勘違いしないでほしいのは、日本が無条件降伏しているかいなかの論争は
日本も連合国も争っていない点にある。
領土問題などのように、どっちが正しいか間違っているかの論争ではなく
日本もアメリカも日本の無条件降伏を争ってないから、国際司法裁判所の出番もないし、どちらの解釈がただしいかの争いもない
契約(条約)は両者に争いがなければ、その解釈は両者にゆだねられる。
218名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 09:44:21.25 ID:IkPVVseD0
LtLKXCY80=c2MQd8jP0
本日の即時取得くん
219名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:08:33.07 ID:IkPVVseD0
>>213
編集者はここをみていみたいだな
「無条件降伏性」「無条件降伏の定義」とかそういった民族記事も消えてた
220名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:16:27.58 ID:rh4qhCf90
即時取得くんって何やねんw
221名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:18:18.85 ID:rh4qhCf90
モシモシからはWikipedia編集できへんねやろ?
222名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:19:36.94 ID:bzi3owSGO
>>219
アンカー付けんなクズ
223名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:21:02.11 ID:rh4qhCf90
モシモシもパソコンから投稿せえよ。ID割ったるわ
224名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:24:43.08 ID:rh4qhCf90
モシモシはアンカーつけられると画面くずれてたいへんやなw
ちょっとつけたろか?
>>222
225名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:30:59.04 ID:bzi3owSGO
>>224
しばらくこのスレいる人だと思うけど、あんたも結構タチ悪いよね
226名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:36:20.68 ID:rh4qhCf90
モシモシは余計な投稿せずROMってろ
227名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 10:44:01.58 ID:bzi3owSGO
>>226
余計な言い掛かりつけてきてんのあんたなんだけど?
228名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 11:43:53.74 ID:LtLKXCY80
>>226
そういう絡みはやめましょうよ。

それと、 ID:bzi3owSGO氏はチャーチル下院演説や、
リギタン島およびシパダン島にたいする主権事件の判例とかを
貼ってくれてた人なんじゃないかな。(違ってたら失礼!)
チャーチル下院演説は菅原裕の本をもっていたにもかかわらず
忘れていて、急いで読み返しましたわ。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 12:30:26.36 ID:IkPVVseD0
>>207

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
230名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 12:32:17.63 ID:IkPVVseD0
二国間契約(条約)は両者に争いがなければ、その解釈は両者にゆだねられる。
国際司法裁判所の出番もない
231名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 14:27:55.21 ID:rh4qhCf90
それは舞台裏でコソコソ言ってる部類じゃないですか。

連合国側が「日本国は国家として無条件降伏した」と明言してくれないから、吉田もわざわざ国会で、
日本に通告されたものでもなんでもない、アメリカ大統領という連合国の一部の国の元首が部下の
将軍におくったTopSecret極秘文書を、わざわざ取り上げて引用しなきゃならなかったワケでしょう。
232名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 14:35:42.86 ID:rh4qhCf90
>>230 然り。

帝国政府は、国体(天皇を中心としたまつりごとの形態)さえ残してくれれば無条件降伏したつもりでいた。
自分たちの内閣や議会や憲法が否定されても国体さえ守られればよかった。

米国は、内心では軍政をやりたかった。日本人がさかんに言う「国体」というのはよくわからないが
日本軍が無条件降伏し、その後米国の思い通りに国家設計ができるならなんでもよかった。

実務においては帝国政府の官僚はじつに正確にGHQ指令を遂行するので、国家実行としては
戦争の終結形態においては、講和条約をおしつけ国際社会に復帰させるまでの過程において
ほとんど齟齬がなかった。(除くJSP、シベリア抑留、再軍備、憲法ect.)。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 16:06:49.43 ID:IkPVVseD0
舞台裏だろうがなんだろうが、日本が無条件降伏を主張して、アメリカが抗議してない(むしろ容認している)
なら、無条件降伏でいいんじゃないか。すべては日本の有利な解釈が優先する
234名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 16:09:52.61 ID:IkPVVseD0
カイロ宣言に、日本の無条件降伏とはっきりかいてあって、判例、政府見解も同旨
GHQの解釈も、同じであるという見解まである。

話にならんわな。


有条件の根拠って、文学者江藤の見解しか証拠がないんだろ? 馬鹿じゃね?
235名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 17:59:26.15 ID:rh4qhCf90
あのな。2ちゃんねらの有条件派とやらを論破して江藤を論破したとかいうなよ。
ちゃんと江藤論文を引用して批判しろって以前に言ったろ。おまえがやってんのは2ちゃんねらを
論破してるだけ。しかも自分で勝利宣言してるから進歩がない。
ちゃんと慶応義塾三田講演を読んで自分で引用して論じなさい。

現実に論文をさがしても江藤にまともに反論してる論文がないのに、なんでおまえさんの
勝利宣言を信用しなきゃならんのよ。
236名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 18:01:50.97 ID:rh4qhCf90
それともおまえは何かい。江藤論文は民族的主張にすぎないから論じるに値しないと
いってんのかい?ここは法学板じゃないし、おまえさんの立てた法学スレでもないぜ。
ここで勝利宣言したいのなら2ちゃんねらじゃなく江藤を論じろ。
237名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 18:39:51.06 ID:IAdXTyIT0
江藤を支持してる法学者はいないから論ずる必要はない。
法学板であろうとなかろうと無条件降伏か有条件降伏かは
法学的に判断すべき問題で、法学では無条件降伏という
結論が出てる。これで終わり。
238名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 18:42:30.56 ID:IkPVVseD0
>江藤を論じろ。
民俗学としては江藤の提案は慶弔に値する
国際法の解釈は判例と両政府の意見の合致するところだろ
239名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 19:33:02.80 ID:IkPVVseD0
二国間条約の解釈は、争いがある場合を除けば国内の司法機関が最終解釈権をもつ。
しかし、民族的には江藤は日本及びアメリカ、判例を超越し、日本の有条件降伏性を肯定し、日本政府は江藤の認定に従う義務があるby江藤公演
240大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/27(木) 00:54:48.11 ID:PJCBI1h/O
江藤氏の無条件降伏論争の中身を調べてみましたが
ここの一部の2ちゃんねらーとほぼ同じじゃないですか!?

要は「条件」を提示してるから無条件ではないという屁理屈
で、無条件降伏したのは軍隊にすぎないと言ってる

結局解釈論にすぎないのに(それにどうみても素直な見方をしてないのに)
自説が絶対正しいとしている

はっきり言って江藤氏,西村議員,小沢被告らの姿勢はエセ右翼です

私のような一般的なタカ派からすると
机上の空論ごっこをしているという点で左翼と精神構造はいっしょですね
241名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 03:05:36.02 ID:dzNCWGu20
江藤を論じるつもりがないのなら、なんのためにこのスレにいつまでも
延々おんなじレスつけてんの?それがわからん。

お前がいってんのはけっきょく「江藤について法学の面からろんじた
学者はいない」という事実だけだろ。そんなことわかってんだよ。

その事実をもって「よって論じる必要はない。よってスレ終了」
延々この結論をくりかえしてるだけ。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 03:17:08.44 ID:dzNCWGu20
>条約の解釈は国内の司法機関が【最終解釈権】をもつ

これも壊れた自販機みたいに延々くりかえして言ってるけど
司法が最終的な解釈をおこなっていない条約の解釈権は
だれにあるのかという根本問題をあつかってないぞ。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 03:31:22.89 ID:dzNCWGu20
そもそも戦前は主権者は天皇で、条約は天皇の締結は天皇の専権事項だった。
ポツダム宣言は「天皇に」当てられた宣言文であり、そこに記述された条項は
天皇に要求されたものである。

この視点でよめば、臣民に命じ武装解除させなさい、臣民に政治させるにさして
GHQの指令にしたがうようにしなさい、天皇あなたもGHQの制限をうけてもらいます
等々といった要求とともに、あなたの臣民は保護されるし奴隷にもしないし、海外に
いる臣民たちは武装解除すれば返しますと宣言している。

どうみても条件付の降伏通告書であり、無条件降伏の宣明でも退位の要求でも
ありません。
244名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 03:35:22.21 ID:dzNCWGu20
このばあい、主権者はGHQの制限をうける範囲において北方領土の返還や
領土権の主張は制限されるが、主権の制限を解かれた段階においては
事前に約束した内容以外においては制約をうけることはない。よってサ条約
締約後は主権者は憲法の無効を宣言しようが、北方占領地の返還を要求しようが
シベリア抑留兵の解放を要求しようが法的主体者として正当な権利を持つ。

スマートな解釈です。
245名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 03:36:19.70 ID:dzNCWGu20
それこそサンフランシスコ条約を破棄することも合法です。
246名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 05:59:46.62 ID:daLOe1SU0
>>245
条約の一方的破棄なんかできないよ。バカも休み休み言え。
247大島優子:2011/10/27(木) 10:56:07.41 ID:PJCBI1h/O
>>243
だからそれが広い意味で(世間一般の常識的な)無条件降伏ですよ

あなたがたが想定するような
無条件降伏;人民も皇族も1人残らず殺すかもしれないし奴隷にするかもしれない
そんな事言って納得して降伏しますか?

で、あなたがたは
軍に関しては武装解除して投降すれば国へ還してあげるとの「条件」には目をつむって
軍は「無条件降伏」したと言ってる…
248名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 12:11:45.19 ID:29RGSEXr0
カイロ宣言に「日本の無条件降伏」って書いてある
ポツダム宣言には、条件と呼べるものなし
判例、両政府ともに無条件降伏認定


両国が争いなく無条件降伏を認定して以上
なんの関係のない私人がそれに反発することは契約原則からありえないが
それに目をつぶっても反対しているのは、文芸学者一人が文芸的視点から論じた論文のみ
249名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 12:29:05.27 ID:29RGSEXr0
>>243
>あなたの臣民は保護されるし奴隷にもしないし
国際法当然のことを、注意的に記載しただけである注意的規定であり、法的な意味における「条件」といえない

>海外にいる臣民たちは武装解除すれば返しますと宣言している。
国際法当然のことを、注意的に記載しただけである注意的規定であり、法的な意味における「条件」といえない

>どうみても条件付の降伏通告書であり、無条件降伏の宣明でも退位の要求でも
>ありません。

退位までは要求してないが、降伏文書8項によりやろうと思えばできた。法的な意味における条件ではない
また、カイロ宣言を素直に読めば「国の無条件降伏」とかかれており、政府、判例の認めるところである。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 12:33:55.95 ID:29RGSEXr0
>>244
まあ、これは同意。
ただし、日本は無条件降伏したという結論はかわらないww
251名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 12:35:01.44 ID:29RGSEXr0
>>246
確かに条約の一方的破棄は、原則できないが
条約法条約により定められた事由があれば可能。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 12:51:37.96 ID:29RGSEXr0
>>247
> 軍に関しては武装解除して投降すれば国へ還してあげるとの「条件」には目をつむって
> 軍は「無条件降伏」したと言ってる…

禿同
はっきりこんなこといっている時点で、江藤とか条件付幸福論は頭がおかしい。小学生でもわかる論理矛盾
253名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 12:55:53.01 ID:29RGSEXr0
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。

江藤に対する反論はこれで十分
江藤は、無条件降伏の独自定義たてて、そこから演繹的に論じてる。法律論じゃない
254名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 14:20:30.00 ID:29RGSEXr0
dzNCWGu20=本日の捏造自演君
255名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 15:36:15.06 ID:dzNCWGu20
256名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 15:37:40.00 ID:dzNCWGu20
>>249 ポツダム宣言は通告書であり契約書ではない。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 16:52:49.18 ID:29RGSEXr0
>>256

確かに、ポツダム宣言そのものは通告である


降伏文書(条約・契約書)に
「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行せよって書いてある
よって、「ポツダム」宣言ノ条項は降伏文書と一体となった条約である
258名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 20:20:22.01 ID:dzNCWGu20
そう。時系列と当時の状況を追わなければ解釈がまちがう。
ポツダム宣言の条項が契約書(但し双務契約ではない)の性格を得た時期と
その性格を前提にしなければ解釈をあやまる。降伏文書そのものは契約書で
あり、帝国はその契約書においてポツダム宣言の条項を履行する義務を負った。
259名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 20:50:11.08 ID:/i3ItwYh0

中野剛志先生がTPP賛成論者の詭弁を全滅させたようです
http://www.youtube.com/watch?v=9amjatPD_l4
http://www.youtube.com/watch?v=8G29qFqId2w


中野先生が敗北宣言、暗殺される?
日本が米国の植民地に。すでに99%手遅れか?
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15973549


テレビ・新聞にだまされるな。
気づいたら、
「my日本」で検索
260名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 09:50:12.43 ID:XQ/sJSC10
日本の無条件降伏論者や判例だって
日本は、無条件降伏したからといって国際法当然の権利まで放棄したわけではないと
座りどころのいい立場にいるのだから、ネトウヨが判例批判するほどの価値もないのではないか
261名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 13:38:04.70 ID:zpkj2cOd0
このスレにまでネトウヨ連呼厨が侵入してきたか。
そろそろスレ終了っぽいな
262名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 17:08:29.03 ID:k5NeJPDI0
そうか、判例は無条件降伏
263名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 17:11:05.64 ID:k5NeJPDI0
でも、連合国が好き勝手にやっていいわけでなく、国際法上人道法に違反する行為はできないとするのか
264名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/29(土) 15:18:42.72 ID:v2KmysV00
無条件派によれば、占領政策としてポツダム宣言に反して四国を日本から切り離しても日本は反論できない。
265名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/29(土) 15:20:22.20 ID:v2KmysV00
無条件派によれば、占領政策として、カイロ・ポツダム宣言に明確な記述がない、
四国よりも大きい樺太を日本から切り離しても日本は反論できない。
266名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/29(土) 15:21:45.91 ID:v2KmysV00
無条件派によれば連合国に対する領土的発言権は存在しないので、尖閣諸島を占領されれば
反論できない。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/29(土) 15:23:04.63 ID:v2KmysV00
こういった主張をあえて「民族的無条件降伏」と定義してみると、
日本の降伏はこのようなものではなかったと言える。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/29(土) 15:26:53.34 ID:v2KmysV00
民族的無条件降伏において主権は滅亡しているので、その領域に存在する人民は
国際法上の主権をなんらもたない人民である。その領域は無主物であり、先占が成立する。
連合軍により軍政がひかれればその領域は連合軍政府が原始取得し、それをどのように
あつかおうが自由である。よって日本民族の新政府を樹立させ、それに譲渡することにより
新国家をつくることもできるし、連合国各国が分割し各国の領土に併合してもよい。

日本の降伏はこのようなものではなかった。
269名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/30(日) 05:53:05.85 ID:W+wcSAhG0
日本国は一旦消滅したんだよ。これは紛れもない事実。
占領下の日本"政府"は占領統治の道具に過ぎなかった。
国際法的には米占領下の沖縄民政府と沖縄議会と何ら
変わらない。
270名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/30(日) 10:34:58.53 ID:TjAz/PLU0
まず証拠を列記してもらおうかね。
271名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/30(日) 18:35:06.32 ID:OIZzNEY/0
>>270
民族的無条件降伏とは、アメリカ民族が日本民族を民族的に支配していたことを言うが
民族的な支配はあったのは証拠上明らか
272名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/30(日) 19:04:45.58 ID:OIZzNEY/0
>>268
同意
日本は民族的には有条件だ
273名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 11:35:34.82 ID:uN+GmBWl0
>>259
>中野剛志先生がTPP賛成論者の詭弁を全滅させたようです

無条件降伏論とはズレるが、TPP問題をリンクさせてみる。

 まず、最大のイカサマがTPPで日本の工業製品の輸出が増えるかのような論法だ。経産官僚でもある
中野氏は「自動車の関税はすでに2.5%、テレビは5%しかない」と指摘。「加えて円高で企業の6〜8割
の工場がアメリカにある。もう関税の向こう側にあるんだから、関税を撤廃しても意味はない」と切り捨てた。
http://blog.goo.ne.jp/2005tora

吉野家 米国産牛の処理加工から販売・流通まで
http://www.yoshinoya.com/safety/policy/beef/qc.html
松屋 主な原材料の原産地について
http://www.matsuyafoods.co.jp/menu/gensanchi.html
「かつや」の豚肉は北米大手のパッカーから仕入れています。
http://www.arclandservice.co.jp/katsuya/kodawari.html

日本は既に十分すぎるほど市場開放されており、また日米間は十分すぎるほど自由貿易をしており、
今から日本はTPPで市場開放すべきだなどという理屈は成り立たない。しかしながら日本の側の
賛成反対のいかんに関わらず、このままいけばアメリカの外圧でゴリ押しされるだけだ。
未だに「日本は無条件降伏をしていない」という江藤淳の条件付き降伏論を打ち出せないのに、
どうしてTPPに限っては日本の主張を通せるのか。

>「自国民の安全、健康、福祉、環境を、自分たちの国の基準で決められなくする「治外法権」

そもそもTPP反対と言っている人は、何に立脚しているのか。農協の票を獲得したいがためなのか。
そうでなければ主権国家としての日本の外交権を守りたいのか。だが日本は無条件降伏をしたなどと、
自ら外交権を放棄してしまっている立場では説得力ゼロだ。自国民の安全、健康、福祉、環境を、
自分たちの国の基準で決めたいのなら、まず日本は無条件降伏をしていないという立場を明確にすること。
274名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 11:36:21.40 ID:uN+GmBWl0
>>259
>中野剛志先生がTPP賛成論者の詭弁を全滅させたようです

【危険】 TPPを推進する有害議員をさらしあげろ!!
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/giin/1296672350/

日本は無条件降伏をしただとか、日本は東京裁判を受諾しただとか、未だにそういう現状で、
日本がTPPのようなアメリカの外圧を拒否できる立場にあると言えるのか?

このままでは反対賛成のいかんに関わらず、TPPは日本抜きで合意ができ、
日本は最後にそれを無理やり飲まされるだけだぞ?

しかし、筆者が日本政府部内において実際に通商交渉を行った経験からすれば、仮にこのたびの
大災害が無かったとしても、日本がTPPの内容を左右するような交渉力を発揮することはないと思われる。
それは日本には進んで農産物自由化のカードを切る覚悟はなく、常に自由化の程度を最小限にす
ることしか考えない交渉態度に終始することを各国はわかっているからである。したがって、形の上では
交渉に参加したとしても、実際には日本抜きで合意ができ、日本は最後にそれを無理やり飲まされる、
というシナリオしかない。悲しいことだが、それが農業をめぐる今までの通商交渉の現実だ。
http://jp.fujitsu.com/group/fri/column/opinion/201103/2011-3-9.html
275名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 11:39:29.56 ID:g3KyIjT60
>>268
>民族的無条件降伏において主権は滅亡しているので、その領域に存在する人民は
>国際法上の主権をなんらもたない人民である。その領域は無主物であり、

「四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。」

連合国最高司令官アイゼンハワー大将及びソ連軍総司令部に対する全ドイツ軍の降伏文書
一、 下記に署名せる者は、ドイツ国防軍総司令部の許可を得て、ここに連合国最高司令官
及び同時にソ連軍総司令部に対して、この時点でドイツの支配下にあるすべての陸海空の
全軍を無条件に降伏せしめる。
ニ、  ドイツ国防軍司令部は、すべてのドイツ陸海空軍司令部及びドイツの支配下にある
全軍に対して、中部欧州標準時の五月八日二三時一分に軍事作戦を直ちに停止し、
その時点で占位する地点に留まるよう命令を発する。いかなる船舶も航空機も破棄されず、
その機体、機械、装備に損害が与えられないこととする。
三、  ドイツ国防軍総司令部は、直ちに当該各司令官に対し、今後さらに発せられること
あるべき連合国最高司令官及びソ連軍総司令部の命令を下令し、その遂行を確保する。
四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。
五、  ドイツ国防軍総司令部またはその支配下にあるいかなる軍隊も、この降伏文書に従って
行動しない場合には、連合国最高司令官及びソ連軍総司令部は、適当と認める懲罰的または
その他の措置をとるものとする。
一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
276名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 11:43:11.07 ID:hg0jn5AW0
ROAの将兵はソ連に引き渡され、彼らは処刑、もしくは強制収容所に送られた
ROAの将兵はソ連に引き渡され、彼らは処刑、もしくは強制収容所に送られた
ROAの将兵はソ連に引き渡され、彼らは処刑、もしくは強制収容所に送られた

5月8日、ROA第1歩兵師団はソビエト赤軍に降伏することを回避するために、アメリカ軍の元で
降伏したが、ROAの将兵はソ連に引き渡され、彼らは処刑、もしくは強制収容所に送られた。
1945年5月9日、ソビエト赤軍はプラハを占領、ドイツ中央軍集団の残存兵は5月11日、
(一部のデータでは12日)まで抵抗を続けた。チェスケー・ブジェヨヴィツェとピーセック(Pisek)
地区でアメリカ第3軍(司令官ジョージ・パットン)と第2ウクライナ方面軍が出会い、プラハは包囲された。
後に、第1ウクライナ方面軍、第2ウクライナ方面軍はカルロヴィ・ヴァリとクラトヴィー(Klatovy)で
アメリカ軍と出会った。ドイツ軍残存兵、チェコで少数民族であるドイツ系住民、ナチス党員チェコ人
らはソビエト赤軍に撃破され、プラハから逃亡した。エドヴァルド・ベネシュによる戦後初のチェコスロ
バキア政府の管理の元、ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)
277名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 11:45:39.26 ID:hg0jn5AW0
>>267
>こういった主張をあえて「民族的無条件降伏」と定義してみると、

裁判所の提出した無条件降伏論は、『(ポツダム宣言の条項で)同宣言の条項中その合意を前提とし
ないものについても我方の協力を約束した』という定義になっている。

 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
278だつお ◆t0moyVbEXw :2011/10/31(月) 11:58:14.49 ID:y4TcOByh0
>>267
>こういった主張をあえて「民族的無条件降伏」と定義してみると、

ナチスドイツやイラクの場合は国家滅亡。

無条件降伏論(裁判所)か条件付き降伏論(江藤淳)かなどという見解の食い違いが生じるのは、
日本のように敗戦はしても主権国家としての存続を許された場合のみ。日本で無条件降伏論を
採用する場合、『(ポツダム宣言の条項で)同宣言の条項中その合意を前提としないものについても
我方の協力を約束した』ということなので、領土権は『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従う。

この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります
この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておるところであります

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、
つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島とに限られておるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
279大島優子 ◆JeGmrM/UnDvv :2011/10/31(月) 12:56:43.96 ID:4/Oen+scO
日本の領土は4つの大きな島とそれを取り巻く小さな島々

北方四島はそれに含まれるので
「無条件降伏」と北方領土返還主張は何も矛盾しないと思われますが
280名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 13:03:18.01 ID:AcHYHErX0
国家が国際法上の主権を喪失したばあい、ポツダム宣言の条項はこの宣言に
参加した3(4)国を相互に拘束するが、通告された国家に対するなんらかの保証を
あたえたものではないので、仮に、のちの事情によりポツダム参加3(4)国が合意で
きれば反故にしても国際法上違法とはいえない。むろん、そのばあい、日本の
領域に生存している人民は国際法上の主体・主権者ではないので、国際法上の
反論も抗弁もできない。
281名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 13:06:54.38 ID:AcHYHErX0
日本の降伏は、このような趣旨での降伏ではなかったといえる。
一方で、国際法上の主権は制限されており、すくなくとも占領政策中は
GHQの指令を誠実に履行し、なおかつその決定には従う義務があり
領土問題についてGHQ(「吾等」)が決定してしまったことには抗弁でき
ないか、「私たちの理解とは異なります」と説明することしかできなかった、
とはいえる。
282名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 13:18:05.30 ID:AcHYHErX0
このさい、日本の「条件付の無条件降伏」は非常にあやうい基礎のうえに成立しており、
仮に連合国が四国を日本から切り離し、その住民を米国籍に編入することを連合国間で
合意したばあい、日本は「それは私たちの理解とは異なります」と説明することは可能で
あるが、その説明が国際法上の正当性をもつかどうかは非常にむつかしい論点を含む。
(なお朝鮮・台湾籍の帝国民はGHQ指令により国籍離脱を予告されており、現にサ条約で
日本国籍を喪失しているため、この議論は法的に極端な仮定ではないので予め。)

これが「ポツダム宣言の条項」が条件であるかという問題であり、条件であるとみなした場合
四国割譲は国際法上違法無効となる、一方で条件ではないとみなした場合、連合国間で
合意した範囲において有効であるが、一方で帝国政府は「ポツダム宣言の条項」を誠実に
履行する義務があり、仮に連合国が相互に合意しようが「ポツダム宣言の条項」にもどって
もらうよう努力する義務がある。この義務はGHQの制限下にあるものの帝国政府の義務
ともいえる。

非常にあやういですな。
283名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 13:47:11.44 ID:llPB8OJp0
ポツダム宣言と降伏文書には整合性がないが、後の合意が絶対優先するのが
国際法なんだよ。
284名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/31(月) 15:29:17.87 ID:AcHYHErX0
ポツダム宣言は通告書であり契約書ではない。
降伏文書とは性格がことなる。
285他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/11/05(土) 21:33:35.02 ID:hs+ChMOZ0
民族的と言う単語を使う長文使いの存在が確認されたのだが、彼がオリジナルの長文君の可能性はあると思う
そうでなければ法学板で私と誤認された人物は五代目長文君に確定だ(四代目さんは遠慮するとか言ってて襲名拒否だったはずだし)
別に思い入れはないのでどうでもいいんだが、名前を返すか襲名かと言う場合、俺はコテ変えなきゃ駄目なんだろうか?
286他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/11/05(土) 21:36:43.57 ID:hs+ChMOZ0
おわっ、ここの隔離スレにガチではっとるw
チェックの順番の都合で確認が遅れて気がつかなかったわ
あれ俺が書いたんじゃねーぞ
287名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/05(土) 23:26:45.66 ID:UehcxZFs0
>>285
つるつるレオタードくんが、
哲学的にみればとか、カントがあーだとか言って法学系の人がおこりだしたのではないですか。
本来このスレでやるべきでしょう
288名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/06(日) 03:01:05.43 ID:1Qp1NGjG0
新司法試験みたいな恥知らずの試験を受けた記憶ないんですけど。
289名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/06(日) 20:36:48.54 ID:8fWd0m620
つるつるレオタード様は哲学者ですからね。
私たちのように司法試験を受ける必要がないと思います。
290名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/06(日) 21:04:29.06 ID:gJOi8zb+0
>>289
一次試験突破静岡大ロリコン変態君こんばんわ!
291他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2011/11/06(日) 22:46:50.99 ID:uK4gVhQQ0
民族的とか言う単語を使っている無条件派がいたので、すわオリジナルか?と思われたが、どうやら5代目さんだったみたい
一部無条件派が民族民族言い続けるから、それに合わせて使ってるっぽいとも思えたわけで
これで俺もコテ変更問題に悩まずに済むし、またしばらくは長文君のままだな
292名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/07(月) 00:28:37.56 ID:nmY31rnO0
自らの黒歴史を誇れないようじゃ、立派な弁護士にはなれないぞ。
凶悪犯や強姦犯でさえ、これからのきみは弁護しなければならないのだから。
293名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/07(月) 08:39:24.94 ID:pByq7XSmO
こっちのスレに静大スレのリンク貼られるだけで警察に相談出来るらしいね
警察より病院で相談したほうがいいと思うんだが
294名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/08(火) 08:12:48.96 ID:NlO5H2gO0
>>293
笑い事じゃなと思うな。もしその話が事実なら。
つるつる氏のやっていることは、とばっちり受けてる大学にとっては業務妨害罪が成立する。
最近は、こういうのはどこも厳しいので、自覚はもってやったほうがいいだろう。

295名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/08(火) 19:51:19.05 ID:7sfiEM/A0
>>294
構成要件は該当するが起訴は厳しいだろうな。
296名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/10(木) 11:58:44.90 ID:CRHgNKTg0
>>295
俺は、つるつるレオタード氏の身を案じたつもりだったんだが
彼はそうは捉えなかったらしい。
297名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/13(日) 13:53:22.51 ID:N84Hs2bN0
>>215
>政府答弁が無条件降伏を認定し、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」とある

その同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウトw

 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php

日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
298名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/13(日) 14:45:27.99 ID:HfiMUONw0
だつお死ね。コテ外すなボケ。
299名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/13(日) 19:35:57.41 ID:N28ona370
Cbh87090って、だ^〜れだwww
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Cbh87090
300だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/25(金) 19:49:34.89 ID:yAaliPB70
吉田茂や裁判所が何度も何度も無条件降伏論を提出しているが、それでもおれさまは、
江藤淳の条件付き降伏論を、無条件3VS条件付き7で支持する。

その理由は、日本政府が未だに「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」と主張しているからだ。
これではいくら裁判所や吉田茂が再三に渡って日本無条件降伏論を説いても、
戦勝国に対して敗戦国が領土を返還せよなどという『国際法の範囲外である特別条件』を
要求し続けるのであれば、「日本は無条件降伏を受け入れていない」と言わざるを得ない。
繰り返すが、市民無差別殺戮や強制労働と違い、領土問題は国際法の制約を一切受けない。
もし国際裁判で日本が敗訴し北方領土返還が全面取り下げになったら、その時には自分も、
今までの条件付き降伏論を完全廃棄し、「日本無条件降伏」を承認しよう。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
301名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 12:51:45.57 ID:BxJuoZqc0
>>279
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』と、ポツダム宣言にそう書いてある。

従って無条件降伏ということなら、北方領土返還論は全く成り立たない。
302名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 16:34:53.20 ID:Xro6+1C00
吾等=連合国≠ロシア(単独)
      U
     米国を中心とした連合国⇒「国後・択捉は日本固有の領土」


ロシア涙目wwwwwwww
303名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 16:36:45.85 ID:Xro6+1C00
・日本は「連合国」に降伏した
・米国を中心とした連合国の決定は「国後・択捉は日本固有の領土」
・ソビエトだけ反対。
・日本は連合国に無条件降伏しているので、連合国の合意に従わなければ成らない
・よってソビエトの主張に従うことはポツダム宣言違反。

残念した。ソ連涙目。
304名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 19:39:38.89 ID:YxtRrjCq0
無条件降伏派の中にも、隠れ有条件派が居るので、そこは徹底的に叩き潰しておく必要があるな。

その最たるものは、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」というもの。ポツダム宣言に『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して公式
に返還要求などしたら、それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。

有条件派は完膚無きまでに叩きのめられてもう出て来なくなった以上、今や我々が戦うべき相手は、
無条件降伏派を装って北方領土返還という無条件降伏の趣旨に真っ向から反抗する隠れ有条件派だ。
こいつらは日露友好を阻害し日本の国益を害している二枚舌野郎としか言いようがない。
というか江藤淳のように「私は条件付き降伏論者だ」と明言しているわけでもなく、無条件降伏派
を装って嘘と詭弁を弄して日本と日本人を騙すぶん、もっとタチが悪いのだ。
305名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 19:42:16.80 ID:Xro6+1C00
たしかに有条件降伏であれ無条件降伏であれ、ソビエトロシアの国後択捉占領には
もはや国際法上の正当性はなにもなく、またソビエトが1946年2月におこなった
併合宣言は完全に不法なものである。無条件派をよそおったこういう赤色アナキストは
徹底殲滅する必要があるね。

ロシアはポツダム宣言にしたがい、連合国の合意に誠実に従ってください。
不満があれば脱退すればどうですか?
プケラッチョwwwww
306名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/06(火) 12:57:15.97 ID:ZGGrO4ZN0
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

307名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/06(火) 13:54:29.30 ID:y5uz+VoJ0
ブサヨは反論に窮したらコピペ荒らしwwww
308名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/07(水) 22:27:26.56 ID:DxRqQ6bd0
てっきり、保守派が無条件降伏を否定するのは憲法九条を押し付けられたからと思っていたよ
議論があるとはね、知らなんだ
309名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 12:18:09.12 ID:EUYLBVjm0
逆だろうな
むしろ日本国憲法擁護のためにポツダム宣言の「条件」を強調しているに過ぎない
葦辺や高野は
310名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 12:29:12.05 ID:D5T37g1+0
>>303
民族的には同感だがここは「法学議論」なのでスレ違い。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 12:43:17.96 ID:LB035Zah0
>>308
>保守派が無条件降伏を否定するのは

単に『ロシアは北方領土を日本に返還しろ』って言いたいだけなんだろ。

だが法的事実として日本の無条件降伏でロシアは千島列島を合法的に併合したという事実は動かない。
312だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/08(木) 18:29:39.52 ID:e0R8kFu20
無条件降伏論を踏まえるなら、国際法上何の違法性も無い領土割譲は認めなければならない。

  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
  日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された

無条件降伏論争の焦点は、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』という領土条項をどうするか。
従って無条件降伏をしたということなら、南千島は合法的にロシアに回収されたということで、
日露間の対立点は何も無いということになる。本当の無条件降伏論者であればロシアの南千島
領有は合法とみなしてしかるべきだが、残念なことに変なイチャモンをつけてロシアを非難する
「隠れ条件付き降伏論者」も少なくない。

少なくとも日本政府が北方領土問題で『ロシアの不法占拠』という公式声明を取り消さない限りは、
吉田茂や裁判所が何と言おうとも、日本は法的に無条件降伏をしていないと言わざるを得なくなる。
313名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/09(金) 00:20:30.40 ID:NzFDgR8dO
北方四島侵攻は国際法上違法とみなす
314名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 05:52:38.99 ID:UzBWVcoP0
このスレは自由に言いたいことを書いていいスレなんだよ。AKB48の話でもいいし、
おいしい焼肉店の話でもいい。あまり深く考えないほうがいいよ。
315名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 08:33:39.79 ID:sJ+hNcid0
ソ連の対日参戦は日ソ中立条約に違反し、違法。占領に日本が同意を
与えても参戦の違法性は阻却されない。日ソ共同宣言で手打ちするまで
占領とは別に戦争状態(=違法状態)が続いていたことになる。日本は
国連加盟をソ連に承認してもらわなければならなかったから中立条約違反を
強く主張できなかった。
316だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 11:47:29.17 ID:Bqc4Tw3e0
>>315
>ソ連の対日参戦は日ソ中立条約に違反し、違法。

けれども吉田茂内閣が無条件降伏論を打ち出してそれが裁判所にも法的見解として受け継が
れている以上、『ロシアの不法占拠』を言い立てるのは筋違い。

何? おれさまは無条件降伏論者に転向した?

それは違う、今も一貫して江藤淳の条件付き降伏論を支持する。東京裁判を『受諾』したとかいう
サンフランシスコ条約は明らかな不平等条約であり改正を求める。それからロシア側にはポツダム
宣言受諾はそれ自体が無条件降伏では無かったことを説明する。無条件降伏論は占領時代に
アメリカのゴリ押しが通された政治的妥協の産物であると釈明する。そして「われらの北方領土」
は敗戦国日本のわれらの北方領土として、択捉・国後の戦勝国ロシアへの割譲を公式決定する。

ロシアはヤルタ協定が示すように米英の要請に応じて対日参戦しその見返りとして千島列島を併合した。
ヤルタ協定は日本の合意はないが、占領時代の吉田内閣が無条件降伏論を打ち出してしまったので、
事後追認という形になってしまった。繰り返すがフィンランド戦争の戦後処理を決めたパリ講和条約でも
領土割譲は合法化されていることで、国際法上あるいは人道上の問題点はまったくない。
317名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 13:28:19.86 ID:v95Lmc05O
筋違いではない
ソ連の侵攻は違法
318だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 13:30:18.27 ID:Bqc4Tw3e0
>>317
>ソ連の侵攻は違法

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
319名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 14:12:18.77 ID:v95Lmc05O
違う
日本は無条件降伏をした

何も矛盾しない
320だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 18:05:39.46 ID:NSD9N4sY0
>>319
「領土を返還しろ」などという特別条件を主張したら、無条件降伏をしたことにはならんぞ?

領土割譲はフィンランド戦争の最終解決を定めたパリ講和条約でも合法化されているから。
321だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 18:13:41.96 ID:NSD9N4sY0
東京大空襲や広島長崎の原爆投下などの市民無差別殺戮は、降伏形態の如何に関わらず違法。

これに対し領土については、無条件降伏をしたとのことなら、事後追認で割譲されたとみなされる。
フィンランド戦争の最終解決を定めたパリ講和条約で、フィンランドからソ連への領土割譲が
公式承認されたという事実からして、戦後世界においても領土割譲は国際法上の問題は皆無。

旧ソ連およびその後継国ロシアによる南千島併合は、それ自体は国際法的には100%合法。
ただ問題は日本政府と日本国民が、無条件降伏論を受け入れているか否かの一点でしかないのだ。

何か違うか?
322だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 12:09:25.85 ID:92NTiSvw0
もともとポツダム宣言受諾は無条件降伏では無かったのを(重光・マッカーサー会談)、
アメリカは占領時代に公職追放やら東京裁判やらの内政干渉で、無条件降伏論をゴリ押しして、
敗戦国日本からの戦勝国に対する異議申立ては認めないのだということにしてしまった。
異議申立てが認められないなら「好意」に期待するのみ、これが「無条件降伏論」の骨子だ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

だから千島列島の領有権に関しても、「好意」でその一部を取り戻そうにも、戦勝国同士で見解対立
が生じた場合は、無条件降伏をした日本に決定権は無いということで、決着がつかないままとなる。
北方領土問題はまさに日本無条件降伏問題で、無条件降伏では無かったのに無条件降伏をして、
日本の側からの異議申立ては認めないのだという論理を、占領時代にゴリ押しされたのが原因。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

2島合意か4島返還かではなく、「われらの北方領土」は日本のわれらで決定できるかどうかが問題。

もともとポツダム宣言受諾≠日本無条件降伏だったのを(重光・マッカーサー会談など)、
占領時代に公職追放やら東京裁判やらを経て「日本は無条件降伏をした」にスリカエられた。
吉田茂内閣や裁判所は無条件降伏論を打ち出し、領土問題に関しては「連合国の好意
に期待する」というふうに答弁した。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

これをそのままの形で、つまり無条件降伏論など日本政府から提出してしまったら、
戦争で奪われた領土を取り戻すのは相手の『好意』に期待するの一点となる。
従って日ソ共同宣言でも歯舞・色丹の2島が、戦勝国の好意による引き渡しとなった。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ところがこれに対してアメリカはカンカンに怒り出した。共産主義ソ連に千島列島の割譲を認め、
その見返りに好意を頂こうなどとは絶対に許さない。それならアメリカだって沖縄を併合するぞ、
と日本政府に圧力をかけて、4島返還論にスリカエられてしまった。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

何度も言うが市民無差別殺戮や強制労働とは違い、領土割譲は戦後世界においても合法。
それはフィンランド戦争の最終解決を定めたパリ講和条約を読めば一目瞭然だ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

強いて南千島の日本領有権を主張したいのなら、「日本は無条件降伏をしていない」の一点のみ。
逆に言えば南千島のロシア領有権は「日本は無条件降伏をした」の一点に尽きる。
だから日本としては国際裁判で主張できることは「日本は無条件降伏をしたわけではない」の一点のみ、
それもダメなら「日本は無条件降伏をして、その結果として南千島はロシアに併合された」を受け止める。
323名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 12:21:39.87 ID:+MokKtgNO
The Real Winners in the Pacific War are Japan and Asian Nations

The Purpose of Opening the Great Asian War(Pacific War )of The Japan

「戦勝国は日本だった」のブログ

324名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 12:23:16.90 ID:Si0JxHok0
え、連合国の決定は、北方4島は日本領ってことでしょ。
連合国を代表して日本を占領統治していたGHQ=アメリカからそう聞いてますけど。
ソ連が違うって言ってる? 連合国内の意見不統一には日本は関知しませんし、できませんから。
連合国から、北方4島は日本領のままと聞いてるんです。
占領を解除して引き渡して下さいな。
325名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 12:40:23.26 ID:+MokKtgNO
326だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 13:25:31.52 ID:92NTiSvw0
>>324
>連合国から、北方4島は日本領のままと聞いてるんです。
>占領を解除して引き渡して下さいな。

敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して異議申立てをするなら、まず日本は無条件降伏
をしていないという立場を明確にすることが先決となるな。

後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言

ポツダム宣言受諾が無条件降伏文書調印ということなら、日本はソヴィエトに対しても無条件降伏
をしたことになる。日本が無条件降伏をしたということなら、南千島の日本領有権は消滅とみなされる。
327だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 13:28:01.91 ID:92NTiSvw0
>>324
>え、連合国の決定は、北方4島は日本領ってことでしょ。

日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php


戦後世界でも戦争の結果としての領土回収は合法なので、無条件降伏なら追認とみなされる。
328名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 20:19:39.27 ID:HXU+xEjD0
>>324
民族的主張には共鳴するが、別スレで。
329名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 20:34:11.78 ID:zrU9QibT0
民族的ナショナリズムに拘らず、常に冷静に法に従って法的解釈でやろうというのが法学派の立場。

日本が国家無条件降伏をしたというのは判例がポツダム宣言受諾=無条件降伏文書と断じている
ことからして明らかで、かつ南千島の日本領有権は完全に消滅している。
330だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 21:10:24.65 ID:92NTiSvw0
>>279
>北方四島はそれに含まれるので
>「無条件降伏」と北方領土返還主張は何も矛盾しないと思われますが

国後・択捉両島は「南千島」であり、サンフランシスコ条約で放棄した千島列島に含まれる。
サンフランシスコ条約はロシアの参加が無いが、戦勝国ロシアに対し公式に異議申し立て
をするのであれば、「日本は無条件降伏をしていない」が前提となる。

それとも領土返還は戦勝国の「好意」に期待するが、期待通りに返還されない場合は
「不法占拠」だと逆ギレして相手を罵倒するのが、民族的無条件降伏派の立場なのか?

  ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない
  ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない
  ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/18550207J1.htm
331だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 21:24:52.86 ID:92NTiSvw0
>>329
>日本が国家無条件降伏をしたというのは判例がポツダム宣言受諾=無条件降伏文書と断じている
>ことからして明らかで、かつ南千島の日本領有権は完全に消滅している。

国際連合と国際司法裁判所に訴えて、それでも「日本は無条件降伏をして、南千島はロシアに
割譲された」という判決が出されたなら、そのときはおれさまも潔く自説を全面撤回しよう。

領土問題を国際司法裁判所に提訴する「国会特別決議」提案(6/28)
http://seishiro.jp/weblog/2011/06/628.html

せっかくこういう場が設けられているのだから利用すべき。日露両国で言い分に食い違いがあっても
お互いが折衷できれば国際裁判に持ち込める。だからここで「日本は無条件降伏をしておらず、
われらの北方領土はわれら日本人の合意で決める」と訴えてもらいたいところだ。なお日本が
北方領土問題で訴えられる理由はその一点に尽きるのであり、ロシアの南千島領有そのものを
「不法占拠」呼ばわりするのは一切止めること。戦争の結果としての戦勝国による領土収奪は
国際法に照らして全くの合法であるが、日本は無条件降伏をしたわけではないという理由で、
択捉・国後の割譲をも視野に入れて、われらの北方領土は日本のわれらで決着をつけるのだ。
332名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 22:49:37.16 ID:OEouBA8y0
333名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 01:36:41.12 ID:ABH7kUEj0
>>327
ソビエトが勝手に布告しても、アメリカは違うと言ってる。
日本にとって、連合国の代表は日本を占領統治していたGHQ=アメリカであり、
彼らが限局した日本領土の中に北方4島は入っている。

連合国内の意見不統一は、日本の関知するところではない。
日本はここまでが日本領と示された連合国の指示に基づき、北方4島を日本領と主張している。
連合国としての見解にロシアが従わず、勝手な事を言ってるから、不法と言っている。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 03:32:48.38 ID:T65cXYTy0
この点につきますね。
335名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 11:23:56.15 ID:e64Wc1Zp0
>>333
>連合国としての見解にロシアが従わず、勝手な事を言ってるから、不法と言っている。

けれども敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して、領土返還などという権利を要求するのであれば、
まず日本は敗戦国といえども無条件降伏をしていないという立場を明確にする必要がある。
336名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 12:20:00.54 ID:5O1E/B+80
>>333
>不法と言っている。

領有権は日本にあっても
施政権はロシアにあるよ。
これは、現ロシアの占領も連合国指令の「昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c」を根拠としているためまったくの適法な占領
だから、ロシアの四島占領は、馬鹿がいうような不法占拠ではないし、判例も認めている
337名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 12:44:06.57 ID:e64Wc1Zp0
 一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏した
というような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどうか
しているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html

『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
338名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 15:39:46.97 ID:T65cXYTy0
>>336 不法な領土権主張、合法的な管理占領ですね。
339名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 15:40:40.36 ID:T65cXYTy0
だつおはずっと同じこと延々いってるね。
あぼんしたわ。
340名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 15:45:24.62 ID:T65cXYTy0
ポツダム宣言・降伏文書に予告されたように、旧帝国領土および占領地は連合国により
管理占領を受けることになったわけなので、これを根拠に連合国軍が進駐してくることは
帝国政府は同意済みです。北方占領地はこの経緯によりソビエトが進駐している。これは
日本大4島を米英が管理占領したのと同じこと。ソビエトの北方占領地が違法・不当である
のは大きく2点であり

@自国への併合宣言をしており領土権を侵害しようとしていること
A現地住民をすべて追放しており、ジェノサイトをおこなったこと
341だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/14(水) 20:03:53.87 ID:6OW7iaCB0
>>340
>@自国への併合宣言をしており領土権を侵害しようとしていること

戦勝国による敗戦国からの領土回収は、戦後世界でも明確に合法化されているのだが?

1941年の夏,ドイツがソビエト連邦に侵攻すると,フィンランドはドイツの盟友として参戦します。
こうして始められた「継続戦争」(第2次フィン・ソ戦争)は,1944年9月に停戦協定が結ばれるまで
続けられました。停戦協定で,フィンランドは,すでに冬戦争の時に割譲したカレリア地方の他に,
北極海沿岸のペッツァモをソビエト連邦に割譲しなければなりませんでした。この停戦協定の内容は,
1947年のパリ講和条約において承認されました。
http://www.kmatsum.info/suomi/finfo/um/historia.html

◎1946年2月2日以降
 ソ連邦最高会議一九四六年二月二日付命令により、サハリン島南部及びクリル諸島の領域は、
一九四五年九月二十日にさかのぼって、ソ連の国有になった。
 1946年1月29日SCAPIN-677により日本国は行政権を失ったので、ソ連は正式に国有を宣言した。
ソ連・ロシア側から見たら、この時以降、一貫してソ連・ロシアの国内なので、国内法の適用となっており、
法的には国際間の問題とはならない。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

★ロシア「北方領土領有は合法」 ヤルタ協定、国連憲章など論拠に
http://read2ch.com/r/news4plus/1298635981/

ロシアの南千島併合は、戦争の結果として戦勝国が敗戦国から領土を奪い取ったということで合法。
強いて敗戦国日本の側が「返還」を求めるのであれば、条件付き降伏論の立場を明確にするのみ。
再度繰り返すが、市民無差別殺戮や強制労働とは違い、領土回収は国際法上100%合法。

 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
 日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから

日本が無条件降伏をしたとのことなら、ロシアの領有権は100%合法かつ日本は請求権を持たない。
342だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/14(水) 20:12:57.42 ID:6OW7iaCB0
>>340
>@自国への併合宣言をしており領土権を侵害しようとしていること

おれさまの知っている無条件降伏論は、領土返還は相手の「好意」に期待するという吉田茂答弁だが、
「好意」が得られないと逆ギレして「不法占拠」呼ばわりして戦勝国に罵声を浴びせるやり方もあるのか?

いったいそれは「民族的無条件降伏論」なのか?

「無条件降伏はしたが領土は返還しろ、返還しないのは『不法占拠』だ」などと、
そんな図々しい無条件降伏論が国際社会で受け入れられるのか?

江藤淳も力説するように、また旧社会党も追求していたように、領土返還はあくまで「降伏条件」あり、
国際法がどうたらという要素はまったくないのだ。日露戦争のポーツマス条約ではロシアは日本に
無条件降伏をしたわけではないのに領土割譲してる、なのになぜ無条件降伏をしたとかいう日本が、
戦勝国となったロシアに対して「領土返還」の権利を主張できるのか。

無条件降伏をしたということなら、領土返還など日露関係を害するだけのアジ演説にしかならんぞww
343だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/14(水) 20:20:44.77 ID:6OW7iaCB0
>>340
>@自国への併合宣言をしており領土権を侵害しようとしていること

日本が無条件降伏をしたとのことなら、元祖無条件降伏論者・吉田茂の説明をしっかり聞いておけ!

「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

従ってロシアの南千島併合を「不法占拠」呼ばわりすることは論外だし、また無条件降伏をした
ということなら敗戦国の側から権利を主張することはできず、「好意」に期待するのみ!

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国
だけがその条約によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によ
つて権利を主張することはできないということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、
日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、無条件降伏をした
日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を主張することは認められない、
こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと思います。
しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる
連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html
344名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 20:41:23.61 ID:MuXnDTe+0
>>340
民族的主張に激しく共鳴する。
345名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 20:43:13.08 ID:AyAF4JSJ0
民族的主張の見地からすれば、ソビエトの北方占領地が違法・不当であるのは明確だ。
346名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 20:46:49.84 ID:+M4f8pX40
日本はここまでが日本領と示された連合国の指示に基づき、北方4島を日本領と民族的に主張している。
連合国としての見解にロシアが従わず、勝手な事を言ってるから、民族的見地から不法と言っている。

無条件降伏をした以上、敗戦国が戦勝国に対して領土返還を権利として主張することはできないが、
「好意に期待する」という形で民族的主張を国是として掲げることは可能である。
347名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 00:33:45.52 ID:fyGLfb6A0
>>338
法的に見れば、一方的宣言や主張には、不法も適法もない
どんな国がどんなアホな主張をしても、宣言そのものが違法であるというのはありえない

いえることは、ロシアの領有権主張は一方的宣言にとどまるかぎりなんら違法ではない
占領は合法

いえるのはこれだけ
348名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 02:14:20.13 ID:zA2FOb5J0
日本および連合国にとっては不当

これもまた真実。平行線だから解決しない。
国際社会には「応訴義務」はない。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 10:13:43.79 ID:TStJpGyq0
民族的不当と法的違法は異なる
民族的な不当性を主張するなら別スレで
ここは国際法ではどうなのかが重要で、ロシアの占領や領土主張は合法という結論は出てる
350だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/15(木) 10:50:22.61 ID:wgYxjg3a0
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!

異論があればなんなりと。
351だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/15(木) 11:06:03.52 ID:wgYxjg3a0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

よろしい。

そういうことなら、ポツダム宣言はそれ自体が法的には無効だ!
352名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 13:17:59.20 ID:zA2FOb5J0
占領合法、領土主張違法だろw
勝手に改ざんすんなアホw
353名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 13:30:37.93 ID:b8YoLLbD0
>>352
国際法の教科書嫁
一方的宣言に法的拘束力はないから、違法も適法もない

イギリスが北極の領土主張するのは違法でないのと同様
占領すりれば南極条約違反で違法になるけどな


一方的宣言の段階で民族的不当には賛同する
354名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 14:58:34.44 ID:zA2FOb5J0
あーなるほど。実効支配と混同してるか。
なるほど表記しにくい問題。
355名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 11:04:29.42 ID:J1Gh/Nxo0
>>350
日本は無条件降伏をしたから法的には南千島の領有権を主張することはできないが、
「戦勝国の『好意』に期待する」という形で、民族的な主張はできるものと思われる。
356名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 11:10:18.05 ID:rCY8oYu70
国際法は別として、民族的主張として「ロシアは北方4島を日本に返還せよ」と叫びたい。
357名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 12:41:07.45 ID:p/zwT94e0
>>353
北海道海面漁業調整規則違反被告事件

【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号
【判決日付】 昭和44年4月21日
【判示事項】 一、漁業法65条1項および水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則の場所的適用範囲
       二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)

第四 クナシリ島の領海について
領海の幅員に関しては現在の国際法上必ずしも充分確立した原則はないが、最近沿岸線から三海里を越えた幅員を主張する国が一部にあるものの、
一八世紀末以来幅員を三海里とすることが国際社会において広く認められてきたこと、日本国も一八七〇年以来三海里の主張を維持してきたこと等に鑑みれば、
領海の幅員は沿岸線から三海里とすることが国際法上相当である。被告人の本件操業地点は前記認定のとおりクナシリ島ノツテツト埼西約三海里附近であるから、
クナシリ島が、日本国が現実に統治権を行使している領域であるか、外国が属地的に統治していて日本国が属人的にも統治権の実力を及ぼし得ない領域であるかにつき考察しなければならない。
 クナシリ島が少なくとも第二次世界大戦終結前は日本国の領土に属し、日本国が統治権を行使していたことは歴史的にも明らかな事実である。しかし第二次世界大戦終結に際し、
日本国政府はアメリカ合衆国、グレートブリテン国および中華民国が発し、後にソ連邦が参加したポツダム宣言を受諾して、昭和二〇年九月二日連合国最高司令官および主要連合国との間で降伏文書に調印した。これにより日本国は、
自らの意思にもとずき、ポツダム宣言の七項に定める日本国領域の占領と、降伏文書八項に定める日本国政府の国家統治の権限を連合国最高司令官の制限の下に置くことを承認したわけである。
連合国最高司令官は右ポツダム宣言および降伏文書により定められた権限にもとずき、降伏文書が調印されたその日、
一般命令第一号を発して、従来の日本国の全領域につき日本国軍隊の降伏を指令し、千島列島についてはこれをソ連邦に占領せしめた。
一方、ポツダム宣言および降伏文書の諸条項によつて強大広汎な権限を有する連合国最高司令官の制限下におかれながらも、
日本国政府はその国家領域につきなお統治権を有していたが、
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「一、日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、
雇傭員その他総ての者に対して、政治上または行政上の権力を行使すること、及び行政しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。」と命じ、
ここに云う日本の地域から除かれる地域の一部として「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使することができなくなり、ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
358だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/17(土) 13:44:13.54 ID:1oYBAq7g0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

これはつまり、「日本は敗戦国とはいえポツダム宣言をそのまま無条件で承認したわけではなく、
戦勝国による一方的な領土処理は認められない。従って北方4島に関しては、公式に領土返還
を要求する」ということであり、正真正銘の「条件付き降伏論」だ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

違うか?
359だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/17(土) 13:50:54.11 ID:1oYBAq7g0
>>357
>ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つた

裁判所が『無条件降伏論』を採用するのも、国境間のトラブルを避けるという意味では妥当だ。

江藤淳や外務省の言説を採用したら、それこそ日本の裁判所はソ連・ロシアに敵対することになる。
日本は敗戦国といえども無条件降伏はしておらず、北方4島は固有の日本領土だなどと言い出したら、
それこそ裁判所は公式に北方領土周辺の日本人の漁業権や土地所有権を承認しなければならず、
これはソ連・ロシアの政府当局と真っ向から衝突することにもなりかねない。
360名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 13:56:18.21 ID:L9R/RR310
そうそう。そうやってコテを外さないように。
361名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/20(火) 09:37:50.75 ID:OXuE4y3h0
ロシアしたくない俺は、無条件降伏派で正しいということだなWW
362だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/21(水) 18:46:17.85 ID:a8qL55YZ0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

戦争の結果としての領土移転は、戦後世界でもフィンランド戦争の最終解決など、
100%合法化されており国際法上人道上の保護対象にはならない。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏形態の如何に関わらず国際法の絶対原則に反する。
これに対して領土移転については、国際法上の問題点は何も無く、ロシアの南千島併合は合法。
従って敗戦国が戦勝国に対して戦争で失われた領土を返還しろなどと要求するのであれば、
敗戦国の側としては無条件降伏をしていないという立場を明確にする必要がある。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 11:03:14.70 ID:EVYRqpyT0
法的には無条件降伏をしたが、民族的には北方4島を返還せよという条件を掲げる!
364名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 11:35:35.72 ID:SCW0mjmJ0
連合国の代表としてGHQを通して日本を占領統治していたアメリカが、
北方4島は「限局セラル」日本領の一部だとしている。
日本から見ればそれが連合国の決定であり、ソ連=ロシアがそれに従わないのは、
連合国内部の問題であって、日本の関知するところではない。

日本は無条件降伏した相手の連合国の決定に従い、そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください、
と法的には無意味な民族的主張をしているだけで、無条件降伏を否定する事にはならない。
365名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 13:04:54.95 ID:jDOEW2gG0
サンフランシスコ条約には領土についての継続的な交渉を予告してるんで
日本の交渉継続の要求そのものは法的根拠があるよ。
366だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/22(木) 16:02:49.45 ID:kgYYdBoJ0
>>365
>サンフランシスコ条約には領土についての継続的な交渉を予告してるんで

ならば、日本は無条件降伏をしておらず従ってポツダム宣言の規定を無条件で承認したわけではなく、
日本の合意を前提としない一方的な領土移転は認めないのだと、内外へ向けて示す必要があるな。

>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

ここまで言い切ったからには、あと一歩だ。

「日本は決して無条件降伏をしておらず」、の一言を追加すれば良い。
367名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 16:30:06.82 ID:jDOEW2gG0
ぜんぜん文脈がつながってないんだけど。
ただのコピペ?
368名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 16:32:39.85 ID:I/Uw6MGS0
>>365
>>366
民族的主張に激しく共鳴する。
369だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/22(木) 16:37:26.61 ID:kgYYdBoJ0
>>368
>民族的主張に激しく共鳴する。

「日本は法的に無条件降伏をした」という前提では、北方領土返還運動は無意味な民族的主張に留まる。
370名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 20:20:28.09 ID:m0tv3F4I0
日本は無条件降伏をしたがゆえに「権利」は無いにせよ、戦勝国の「好意」に期待するという形で、
法的には無意味な民族的要求条件としての北方4島返還を政治宣伝で叫び続けることはできる。

むしろ無条件降伏をした以上、法的には無意味な民族的主張として、百万回繰り返しても良い。
371だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/22(木) 22:23:25.61 ID:kgYYdBoJ0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。

『日本国は旧大日本帝国の正当な後継国であり、かつ大日本帝国は決して法的な無条件降伏
を承諾したわけではなく従って、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで
領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』

この主張を内外へ向けて訴えて、それが通らないようなら、北方領土返還運動を全面取り消しにする。
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した」(山本草二)、
これで長年のネチネチした因縁話だった日露外交の楔が取れてスッキリするはずだ。
372だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/29(木) 20:38:51.71 ID:buoUN1ox0
鈴木宗男によれば、東京宣言は4島の帰属が不明瞭ゆえ、日ソ共同宣言で2島引き渡し
を確約したのと比べると、むしろ日本が後退しているとのことだ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

これは『東京宣言至上主義』と揶揄される。それだけでは何の実効性も無いということなのだろう。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

但し日ソ共同宣言を優先させて択捉・国後をロシアに割譲するにしても、「われらの北方領土」は、
択捉・国後の割譲も含めて日本のわれらで決定するとのことなら、東京宣言の成果も生かすことができる。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

日本は無条件降伏をしていないという立場を明確にし、「われらの北方領土」は日本のわれらの
合意に基づく日ソ共同宣言や東京宣言を踏まえて解決していこう!!
373名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:12:34.26 ID:y9+GTY7a0
>>369
有条件派、民族派の主張では
民族的主張は法的主張より上だそうだw
外務省の主張は、民族的主張だが、民族は法を上回るの原則からみればただしい
374名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:30:18.45 ID:UY40HzjA0
>>373
「ロシアは北方4島を日本に返還する義務がある」なんて、誰が言い出した妄言なんだろうねw
375名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:34:04.45 ID:y9+GTY7a0
>>374
民族派だろ
376名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:43:18.00 ID:SuCgukNV0
>>374
正確には「戦勝国の『好意』にすがって譲り受ける」のはずだが、冷戦時代のアメリカの肩入れで、
「ソ連の不法占拠」なる支離滅裂がゴリ押しされてしまった。
377名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:46:20.83 ID:vqEGBq4t0
鈴木宗男や佐藤優からは、『東京宣言至上主義』と揶揄される。

東京宣言は4島についての協議が盛り込まれているが、帰属先が不明確な点が今ひとつなのだ。
けれどもだからといって2島で妥協しようにも、アメリカの圧力がかかるとそうもいかなくなる。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ロシアの吾等が2島引き渡しを許しても、アメリカの吾等が許さないのでは、何の進展も無くなる。
やはり「日本は無条件降伏をしていない」という主張を通さない限り、2島でも妥協できなくなる。
あるいはアメリカの吾等にも、2島妥協をお許し下さいという『好意』にすがって調停してもらうのか。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

>ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
>歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する

『アメリカ合衆国とロシア共和国は共同で、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する』

これでアメリカとロシアの双方から、『戦勝国のわれらの好意』にすがって譲り受けるということに?
378名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 10:51:27.19 ID:y9+GTY7a0
このスレがそうであるように

無条件降伏派が、民族派に民族的共鳴をすることはままあること
矛盾でもなんでもない
法学派は北方領土返還派に民族的共鳴をしているのはなんら矛盾でない
379名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:05:50.62 ID:ax1s3OxQ0
法的には無意味な民族的要求条件としての北方4島返還運動は、別スレでやれww
380名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:08:11.78 ID:ZdKlbEMD0
>>373
>民族は法を上回るの原則からみればただしい

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
七 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。
八 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。

外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
381名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:10:28.19 ID:y9+GTY7a0
>>380
民族的には外務省設置法は、憲法を上回るという見解に共鳴する
382名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:24:10.20 ID:HBEq9i6D0
>>373
>外務省の主張は、民族的主張だが、民族は法を上回るの原則からみればただしい

『同8月28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占領しました』と言っているが、
ここで言う『不法』とは、国際法に基づく不法ではなく、民族的主張としての民族的不法なのか?

(2)ポツダム宣言(1945年8月受諾)
 ポツダム宣言は、「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」から日本は追い出されなければ
ならないとした1943年のカイロ宣言の条項は履行されなければならない旨、また、日本の主権が本州、
北海道、九州及び四国並びに連合国の決定する諸島に限定される旨規定しています。しかし、当時まだ
有効であった日ソ中立条約(注)を無視して1945年8月9日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム
宣言受諾後も攻撃を続け、同8月28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占領しました(なお、
これら四島の占領の際、日本軍は抵抗せず、占領は完全に無血で行われました)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
 ロシアと米国の全体的な関係については、「二歩進んで一歩さがる」ようなものだと評価し、
両国の交流発展に関しては、予定されているバイデン米副大統領とゲイツ米国防長官のモスクワ訪問
をはじめとした観点から、楽天的な見解を表明した。
 日本は北方四島の領有権を主張しているが、ロシア側は、同諸島は第二次世界大戦の結果、
ソ連領の一部となり、ロシアの主権は国連憲章その他の国際法で認められているとの立場を取っている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html
383名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 11:47:42.24 ID:/beFAWA40
>>373
>外務省の主張は、民族的主張だが、民族は法を上回るの原則からみればただしい

平成二十年六月十八日提出  質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者  辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm

 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
 電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html

【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html

私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
384名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 12:57:30.37 ID:BAJsDjSN0
>>382

サンフランシスコ条約で放棄した地域に北方4島が含まれるかどうか
はロシアと再交渉しなければ解決しないさ
これは日本の事実上の宗主国(経済植民地)であるアメリカとロシア
の交渉で決まる事だろう
日本は出る幕ないんだよ
奇麗事は要らない現実を知ることだ
385名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 13:12:13.26 ID:wYFAyeT/0
極論すれば判例は変更されるし、法律や条約も事後的に改変されるわけだからねえ
373氏が正しいよ。
386名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 14:11:05.12 ID:BAJsDjSN0

大日本帝国の政治体制を残したまま条件付き降伏してみろ
今頃は北朝鮮並みの貧乏で世界中から嫌われる孤立した貧
弱な国が残っただけだぞ
年中クーデーター騒ぎでどうしようもない状態が見えるだけ
すべてがぶっ飛んで良かったんだよ!
387名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 14:15:47.09 ID:wYFAyeT/0
どんな史実もじぶんの願望でしか解釈できない
破滅願望のお花畑ははどうしようもないな。
388名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 14:17:11.17 ID:wYFAyeT/0
日本はアメリカに負けた。それだけのことだ。中国にとやかく言われる筋合いはない。
ましてや朝鮮は帝国臣民であり、おまえらは敗戦国民だ。ばかものが。恥を知れ。
389名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/25(水) 12:30:29.29 ID:w9qmjzFL0



ワイは日本人で聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻って
もう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうやで


その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報でんな

まあお前ら頭の良い連中には、今さらなくらいのネタでんな
お前らからすればもう常識的なくらいの知識でして
2ちゃんねるやってるやつならこの情報でもう大儲けしてるんだな






390名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/30(月) 11:27:23.71 ID:LkeajvLd0
>>388
蒋介石の中国に降伏しました。
391名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/13(月) 11:40:20.16 ID:LUPWknS10
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
 ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
 その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
 ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
392だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/19(日) 13:07:05.51 ID:lHcb+Nbk0
再度繰り返すが、江藤淳の条件付き降伏論を支持する。北方4島はそれ自体、返還される必要はない。
現実に住んでいるのはロシア人だから、今日明日出ていけというわけにはいかないからだ。
それよりも戦後何十年も続いてきた日本とロシアの因縁話にケリをつけることが大切だ。

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
                         ↓
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」

こうすれば日露共同で国際裁判に持ち込める。なお日本は勝てば勝ったで儲けものだが、
敗訴しても従来型の無条件降伏論を引き継げばいいだけなので損害にはならない。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/19(日) 17:35:00.84 ID:AzaTI9hh0
関東大震災 朝鮮人暴動はデマではなく実話!朝鮮人テロリストの襲撃

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16999046

394名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/20(月) 16:51:23.46 ID:4X4Sjcuc0
英語(日本語訳あり)で真実を伝えるサイト。
いろいろあるけど、南京大虐殺と従軍慰安婦のところだけ読んだわ。
近代史が一気にわかるわね。

英語で世界に発信!UndertakerRachのコピペでGO!
http://undertakerrach.gouketu.com/comfort.html
395だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/20(月) 18:41:07.04 ID:06kxSmsV0
民族的独自論と揶揄されようが、おれさまは江藤淳と同じく「条件付き降伏論」を訴え続ける。

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
                         ↓
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」

裁判所の見解は「日本は無条件降伏をしてその結果、北方4島は合法的にロシア領になった」であり、
この見解なら日本とロシアの対立点は戦後ずっと存在しなかったことになる。けれどもこうした法解釈は、
現実の日露外交対立と大きく乖離していることになる。
396名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/09(金) 22:31:06.93 ID:9AAcmVo+0



【サッカー】W杯アジア最終予選、日本はグループB!豪州、イラク、ヨルダン、オマーンと同居 グループAは4チームの実力が伯仲 ★7



http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1331298982/




397だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/11(日) 09:26:23.06 ID:oNGb+01h0
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。

永久占領は国際慣習法上当然『合法』である。

だからプーチン大統領は、歯舞・色丹の2島でさえも「返還」ではなくて「好意による引き渡し」と言っている。
つまり戦争の結果としての領土移転は完全な合法であり、それに伴う永久占領は国際慣習法上当然合法である。
従って日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、戦争の結果としての領土移転及び永久占領は合法であり、
日本が無条件降伏をした結果、南千島は合法かつ永久的にロシア領となったと解釈しなければならない。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)」

裁判所や吉田茂内閣の『無条件降伏』の見解に従って、北方領土返還運動を全面中止にして、
あとは戦勝国ロシアの好意にすがって歯舞・色丹の2島のみを譲り受けるという選択肢もアリだ。
けれどもその場合ロシア側は、千島列島の割譲を定めた『ヤルタ協定』を、敗戦国日本の側から
公式承認せよと迫ることだろう。
398名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 07:58:40.67 ID:eVUEaWOm0
 今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の
すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の
国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ
聞こえてくる。そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人
近い日本人が非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。
http://www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html

>ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したこと

スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加
しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 シベリア抑留死者数には諸説あるが、著者が特定した46300人を大きく上回ることは無いだろう。これまで言
われてきた死者数のうち、数十万人説は、冷戦期にアメリカが謀略宣伝として日本政府に言わせた数値であり
事実と異なる。また、10数万程度の数値は、重複する死亡者名簿の人数を単純に加えた杜撰カウントの結果である。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2011/12/08/6236964

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
399名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 19:20:07.86 ID:PvLhABgt0
スレ消費のため、こちらに゜誘導

前スレ

695 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:08:56.09 ID:w9TIXs/d0
戦争指導者を裁くということに同意したとしても、どのような法により裁くかに
ついて無条件で同意してると読める根拠は?

復員兵の早急な帰還が予告されているように記述されているにも関わらず
それがなんら保証するところのない文字列であり、契約的基礎をもたない
と断定できる根拠は?

日本本土は分離しない、と記述されていることに契約的基礎がないと断定
できる根拠は?

ポツダム宣言は事実上アメリカ一国により発出された声明文にすぎないのに
この声明文に従うことを表明することが、外交上の権利義務(契約的基礎)を
日本国が放棄したことになる、と断定できてしまう根拠は?


696 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:10:31.73 ID:w9TIXs/d0
無条件の戦闘終結論にたつ論者はことごとくこの回答を拒否してる。
なんらかの交渉により戦闘が終結し、互いに内省的義務を負い終戦過程を
共同して処理したという歴史的事実を無視しようとしている。
697 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:33:57.68 ID:w9TIXs/d0
日本の終戦過程は、形式としては「アメリカ政府により提示された条件を
なんら修正要求することなく、遅滞なく無条件で受諾声明で対応すること」で
停戦合意とみなし、その後は日本政府と帝国憲法の現状存続についても
軍事総司令官と日本政府との間で仮に合意し、連合国対日理事会も追認した。
日本政府は「事実上の無条件降伏である」かのように積極的に振る舞いGHQに
協力し、当時はまだ天皇に直属する司法もそのように解釈した。

ではアメリカはこの声明文(ポツダム・カイロ声明文)から逸脱したのかといえば
慎重にこのひとりごと(声明)を守る努力をしており、国家形態や領土を思うままに
したドイツの降伏とはあきらかに違うものとなった。ただしこれには例外があり、
国際法上日本の領土である朝鮮・台湾、および沖縄はあえて明示的に行政権が
停止されたうえに、新政府・独立政府である朝鮮人民共和国は解体され、のち
国土も政体も思うがままにされることになった。
400名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 19:20:25.55 ID:PvLhABgt0
698 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 15:11:10.30 ID:bWmiSQwN0
>戦争指導者を裁くということに同意したとしても、どのような法により裁くかに
ついて無条件で同意してると読める根拠は?

ポツダム宣言6、10項には「永久ニ除去」「処罰」とありますが、どのような法、裁判、手続によって処断されるべきか書いていません。
日本政府は、条文を素直に読むなら、白紙委任によって戦犯の処罰を委ねたと考えるほうが素直ではないでしょうか。

>復員兵の早急な帰還が予告されているように記述されているにも関わらず

無条件の戦闘終結論にたつ判例からは、復員兵の早急な帰還や、日本人を奴隷化しないという記載は、当時の国際慣習法からみても当然、無条件降伏した国にも認められる権利であって「条件」と呼べるものではないという帰結になりますね。
さらに、復員兵の早急な帰還を条件としますと、条件付降伏論者の方の大前提である「軍の無条件降伏」をそもそも否定してしまうことになる。これは明らかな論理矛盾でしょう。やはり、復員兵の早急な帰還は条件とはいいがたいですね。
逆にお伺いしますと、条件付降伏論の論者は「無条件降伏した国は、国際法の根拠なく、兵士は抑留され、国民は奴隷化され、国家は分断されるべき」べきであるという主張をなさっていますけれども
そのような根拠はどこにあるのでしょうか。条件付の戦闘終結論にたつ論者はことごとくこの回答を拒否してますね。

>日本本土は分離しない、と記述されていることに契約的基礎がないと断定
できる根拠は?
カイロ、ポツダム条項、降伏文書のどこの条項にも記載がないからです。契約に書いてなければ、契約的基礎になりえませんよ。

>ポツダム宣言は事実上アメリカ一国により発出された声明文にすぎない
ポツダム宣言はそのとおりです。しかし、降伏文書4項には、「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」とあり、れっきとした相互同意の降伏文書条約にポツダム条項を履行せよとありますので、
「ポツダム条項」は、日米双方にとって法的拘束力を持つれっきとした条約です、

>この声明文に従うことを表明することが、外交上の権利義務(契約的基礎)を
日本国が放棄したことになる、と断定できてしまう根拠は?
判、契約的基礎までは否定していないと思います。たとえば、無条件降伏論にたっても、降伏した日本に対する戦争継続行為が、条約(契約)違反であること、ポツダム政令(降伏文書4、6項)に基づかない適正手続違反の行為を禁止されます。
契約的基礎はあるが、日本人を奴隷化しないなどの国際法上当然禁止されるべき事項以外は、「条件」と呼べるものがなく、日本が「降伏」しているから、「無条件降伏」であるという、純粋な意味で「契約的(法的)」な一般的な無条件降伏論をご主張になられていると思います。

>互いに内省的義務を負い終戦過程を 共同して処理したという歴史的事実を無視しようとしている。
国際法的には連合国が義務は存在しないとする判例によっても、内省的(民族的)義務によって終戦過程を 共同して処したのは事実を否定していないと思います。しかし、ここのスレは、あくまで国際法上の議論ですので。哲学的、民族的、内政的議論は別スレでお願いします。


699 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 15:14:26.30 ID:bWmiSQwN0
>日本政府は「事実上の無条件降伏である」かのように積極的に振る舞いGHQに
協力し、当時はまだ天皇に直属する司法もそのように解釈した。

いや、法的にも、無条件降伏していたからこそ従わざる得なかったわけですね。政府はともかく、法の番人たる裁判所ですらそう解釈しているわけですから。

>慎重にこのひとりごと(声明)を守る努力をしており、国家形態や領土を思うままにしたドイツの降伏とはあきらかに違うものとなった。
ドイツや朝鮮は、国際法上、無条件降伏してませんでしたからね。無条件降伏した日本とは別の対応がなされるのは当然でしょう。
401名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 20:22:51.71 ID:7S5fWinp0
誘導先が違う。cbh87090が建てた消費してないスレがある。
スレの棲み分けルールにも反しない。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/

コピペはそっちに貼っておいた。
402名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 21:37:39.19 ID:Ig3YrabX0
データオーバーでむこうは終わったっぽいね
スレ乱立すぎだから、そろそろ整理してもらいたい
403名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/24(土) 20:44:28.58 ID:IMBaYAFq0
民族、哲学系の話はこちら
法律はむこうで
404名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/08(日) 16:05:20.18 ID:psKRI5ul0
高市早苗 在日朝鮮人強制連行のウソを論破
http://www.youtube.com/watch?v=htRK9TIfCso
在日コリアンの来歴
http://didisama.tripod.com/didi/zainiti_raireki.htm#mikkou
405だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/08(日) 18:48:20.57 ID:S8t2Np+Y0
>>400
>復員兵の早急な帰還を条件としますと、条件付降伏論者の方の大前提である「軍の無条件降伏」をそもそも否定してしまうことになる。

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

 シベリア抑留死者数には諸説あるが、著者が特定した46300人を大きく上回ることは無いだろう。これまで言
われてきた死者数のうち、数十万人説は、冷戦期にアメリカが謀略宣伝として日本政府に言わせた数値であり
事実と異なる。また、10数万程度の数値は、重複する死亡者名簿の人数を単純に加えた杜撰カウントの結果である。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2011/12/08/6236964
406だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/08(日) 18:57:00.77 ID:S8t2Np+Y0
>>400
>ドイツや朝鮮は、国際法上、無条件降伏してませんでしたからね。

ドイツの塲合、無条件降伏だったか否かは別として、チェコスロバキアではドイツ人追放はベネシュ布告により「合法」とされる。

チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、集団犯罪の原則に基づいて
ベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、人権に関する国際条約がベネシュ布告以降に
発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の裁定を拒否している。またチェコのミロシュ・ゼーマン元首相は、
追放に対する賠償問題に発展する潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A

>ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したもの

このサイトの主は典型的な無条件降伏論者なので、日本とソ連の間での戦争終結は日ソ共同宣言であり、
それ以前までの捕虜収容はハーグ陸戦規則第20条に従った合法措置とみなしている。
なおロシアはシベリア抑留を謝罪しているが、アメリカは原爆投下を謝罪していない。
407名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/09(月) 13:21:30.98 ID:kLVz8n3r0
>>405
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。

この点,原告らは,外交権の制約を受けたとしても,ポツダム宣言の履
行を求める行為は妨げられないと主張する。しかし,ポツダム宣言の履行
を求めるためには,外国と交渉することが必要であるところ,日本はGH
Qの占領政策に従わざるを得ない状況にあったのであり,外国との交渉は
GHQを通じて行うか,GHQが代わって行うかしかできない状況にあっ
たことは明らかである。仮に,原告が主張するように,国家間の合意に基
づく履行を求める行為はポツダム宣言9条により妨げられないという解釈
が可能であったとしても,実際には外国と交渉することが許されない状況
があったのであるから,これを踏まえて,早期に帰国させる措置をとって
いないか否かを検討すべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

エ 被告は,同月11日,日本人の引揚げについてソ連軍と直接交渉するこ
とを試み,ソ連総領事に平壌行きのあっ旋を依頼したが,GHQから出張
についての許可が得られず,実現できなかった(乙69)。
このように,被告は,ソ連との直接交渉をするため,ソ連総領事に連絡
を取って交渉を試みたことも認められる。
原告らは,GHQから出張を認めないとの意向が示されても,ソ連から
は交渉の拒絶の返事がされる前であり,また,日ソ間の合意の履行の問題
であるから反論し説得させる努力をすべきであった,また,その後もソ連
に対し,ねばり強く働きかけるべきであったと主張する。しかし,被告は
当時,GHQの占領政策に従うべき立場にあり,GHQから,中立国でも
ないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来たこと
によって,被告が断念したことが不適切な対応であったとはいえない。ま
た,何度も交渉を試みる対応が望ましいといえるとしても,GHQや中立
国を通じた働きかけを行っている以上,被告が十分な活動をしていないとはいえない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

(2) 本件で,原告らは,憲法前文,9条,13条,14条,17条,29条1
項,同条3項,40条,98条2項及び99条の各規定や,先行行為に基づ
く条理により,原告らに対し救済立法を行うべき義務が発生すると主張している。
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺
棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らが
ソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,日本が無条件降伏したこと
により,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,ソ連領内に抑留されて,強制
労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じ
た損害といえる。そして,戦時中から戦後にかけては,すべての国民が,そ
の生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シ
ベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻か
つ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるもの
ではないことになる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
408名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/09(月) 15:36:45.57 ID:/LKkajZb0
かいつまんで解説してくんないとわかんないよ。
きみほどカシコな人は少ないのだから。
409だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 17:05:46.55 ID:hoZ9Q6O60
>>407
>ソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,日本が無条件降伏したこと
>により,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,ソ連領内に抑留されて,強制
>労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じ
>た損害といえる。

裁判所流に「無条件降伏論」を貫徹するなら、これまた日本とロシアの対立点は無かったことになる。
日本は「無条件降伏」をして実際には外国と交渉することが許されない状況にあったということで、
ポツダム宣言の履行は不可能になったのだ、と。

従って無条件降伏をしたとのことなら、北方領土どころかシベリア抑留でさえも合法化されてしまうということだ。
ポツダム宣言そのものは正真正銘の「降伏条件」であったとしても、その後GHQの圧力で「無条件降伏論」
をゴリ押しされては、ポツダム宣言の降伏条件さえも「履行は不可能」になったのだ、と。

>戦争によって生じた損害といえる。

>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。

いずれも、ご立派な「無条件降伏論」としか言いようがない。

だがおれさまは民族的と言われようが、江藤淳の「条件付き降伏論」を支持する立場であることを、再度強調しておく。
410だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 17:24:32.86 ID:hoZ9Q6O60
>>400
>いや、法的にも、無条件降伏していたからこそ従わざる得なかったわけですね。政府はともかく、
>法の番人たる裁判所ですらそう解釈しているわけですから。

だが裁判所が述べる無条件降伏論は、ポツダム宣言そのものが日本の無条件降伏を求めたということではなくて、
占領時代に「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」、
「実際には外国と交渉することが許されない状況」で、それが日本国の無条件降伏に繋がったとのことだ。
裁判所の見解に従うにせよ、日本はポツダム宣言によって無条件降伏をしたのではなくて、GHQの占領政策に
よって無条件降伏論がゴリ押しされる形で受け入れたと理解されるべきではなかろうか。

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html
411だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 20:26:13.77 ID:hoZ9Q6O60
それからポツダム宣言受諾を本当に「無条件降伏文書に署名」と解釈するのであれば、
「南樺太と千島列島がソ連邦にうつった」と解釈されてしかるべきだ。ヤルタ協定にしても戦勝国の
一方的な取り決めだが、無条件降伏をした敗戦国からの異議申立ては認められるわけがない。
たとえアメリカが「択捉・国後を日本領」と宣言してみたところで、ロシアがそれにOKしなければ、
無条件降伏をした敗戦国日本がそれを受け取ることはできないのだ。
「無条件降伏では無かった」と抗弁できないようなら、戦勝国ロシアへの恨みつらみを言い立てるのは止めろ。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

10 スターリンの「ソ連国民に対する呼びかけ」(放送)
1945 年 9 月 2 日
(前略)1904 年の日露戦争でのロシア軍隊の敗北は国民の意識に重苦しい思い出をのこした。この敗北はわ
が国に汚点を印した。わが国民は、日本が粉砕され、汚点が一掃される日がくることを信じ、そして待ってい
た。40 年間、われわれ古い世代のものはこの日を待っていた。そして、ここにその日はおとずれた。きょう、
日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。
このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、そして今後はこれがソ連邦を大洋から切りはなす手段、
わが極東にたいする日本の攻撃基地としてではなくて、わがソ連邦を大洋と直接にむすびつける手段、
日本の侵略からわが国を防衛する基地として役だつようになるということを意味している。(後略)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_02_09.pdf

  日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、
  日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、
  日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、
412だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/11(水) 17:02:34.06 ID:BDuu2Owo0
法律の素人が、民族的な判例批判をしてみる。

>>407
>ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要
>GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た
>実際には外国と交渉することが許されない状況
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

「日本は無条件降伏をしたということで、ポツダム宣言の履行がどうたらを主張せず、占領軍の指示に従え。」

GHQはそうした宣伝活動を行い、吉田茂内閣も裁判所もそれに従った。GHQのやったことは確かに
ポツダム宣言の降伏条件を意図的に踏みにじるものであるが、たとえそうだとしても、アメリカからすれば、
日本とソ連が国交を結んで仲良くなるなど言語道断だった。ポツダム宣言を『黙殺』したから原爆投下
されたという論法も見かけるが、こういうのは平均的アメリカ人の対日感情を代弁しているのかもしれない。
アメリカ人は共産主義ソ連が大嫌いで、ソ連を排除しての降伏条件を提示してやったにも関わらず、
鈴木貫太郎内閣はソ連が加わっていないという理由で『黙殺』してしまった。ソ連が参戦するまでは、
日本人の多くは日本が負けているとは認識していなかったらしい。

けれども再度繰り返すが、ポツダム宣言そのものはれっきとした「降伏条件」である。北方領土返還
というのはあくまで「降伏条件」であって国際法ではない。アメリカはこの点を巧みに利用して、
日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を日本に返還しろという理屈をひねり出したのだ。
413名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/15(日) 17:54:29.73 ID:NCSnQNMe0
ポツダム宣言の「降伏条件」とは何なのよ?いや、そもそも「降伏条件」とは何?
ポツダム宣言には"terms"とあるが、これが条件か?
414名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/16(月) 02:00:33.39 ID:VZSx+mV00
一義的には、とにかく戦闘行動を停止しろということだよ。
そして通常の降伏勧告は「軍隊組織に対する降伏勧告」であるが日本に対する
それは「休戦条約のみではなく講和条約の内容についてまで要求を含んでいた」
と言う点ではきわめて異例だったといえる。
415名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/16(月) 05:23:52.49 ID:K0rAt8K90
>>414
第二次大戦の終決過程は従来の国際法では説明できない異例づくめだ。
休戦から講和(ドイツは講和していないが)までの過程が重要だ。
416だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/16(月) 15:55:09.99 ID:NPPlBnoW0
>>413
>いや、そもそも「降伏条件」とは何?

ソ連邦に言わせれば、1918年のドイツは条件付降伏だったとのことだ。

 1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広めようとしている
 1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広めようとしている
 1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広めようとしている

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。

デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
? Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239

5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
417名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/18(水) 07:29:06.11 ID:HHC4cWPh0
ドイツ国家は降服していないね。いや、そもそも「国家の降伏」とは何なんだ。
418名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 10:36:51.27 ID:hF+Q1nKz0
>>417
>そもそも「国家の降伏」とは何なんだ。
軍の「降伏」→軍が「降伏」文書に調印すること(例、ドイツ)
国の「降伏」→国が「降伏」文書に調印すること(例、日本)
419名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 16:36:21.27 ID:uTTO8Xog0
軍事オペレーションにおける降伏が、いっさいの行動を停止し敵軍の指揮下に
おかれること、なんで、人民主権の国の場合、国家の降伏とはいっさいの人民の
主権を停止して敵の軍隊の指揮下におかれることになるな。

そういうのが可能かといえば可能である。ただし、民主主義を標榜する国が
別の主権国を降伏させたばあい、戦勝国の憲法が「国民主権」ではなく
人民主権条項(国籍をとわない人権規定)を設けていれば、戦勝国のオペレー
ションはその規定の制限を受けるといえる。法の支配ってやつやね。

また一般には国家の降伏は条件付であろうが条件付でなかろうが国際法の
制限を受ける。無条件降伏の帰結として国家の滅亡を受諾するよう強制
されれば、敗戦国はそれを受諾しなければならないのが原則(内戦などが
この典型)。
420名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 19:00:15.88 ID:hF+Q1nKz0
>>419
国際法の根拠が何もないのに、そのような定義を導くのはいかがなものでしょうかね。
「降伏」という文言は確かに屈辱的な用語です。しかし、「降伏」したからといって、
「国の人民の主権を停止して」「国家の滅亡を受諾するよう強制されれば、敗戦国はそれを受諾しなければならない」など全く無根拠かつ、敗戦国に不合理な義務を導くのは法の支配に反するでしょう。
そのような不都合を強制されない「降伏」の様態も十分考えられます。だから、その定義はおかしいですよ。

「降伏」という文言から、素直に導かれるのはせいぜい、一方が降伏を申し込むことで、双方が争いをやめることを約束するということくらいですよ。降伏を申し込んだのに、戦争がとまらないということはありえませんからね。
そういう意味では、国の降伏とは、休戦とかわらない。もっとも、だからと言って、日本の終戦は「休戦」であったとのたまうつもりはありません
条約名が「降伏」文書になっている以上、「休戦」文書だとか、自己満足的に条約の文言を読み替える必要がないですから。
つまり、日本は「降伏」したんだ。一方、ドイツは戦いをやめる約束がないままに滅ぼされたので、「降伏」はしてません。
421名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 19:28:12.98 ID:hF+Q1nKz0
では、国の「降伏」がただの「休戦」と代わらないのに、現実には人民の主権主権を制限し、軍隊の支配下におき、国際法上保障されていた日本のハーグ条約の権利を無制限に制約した「ポツダム政令」の法的根拠はどこでしょうか。

それは、降伏文書の個別の条項です。
「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ」(降伏文書4項)
「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 」(降伏文書6項)

そのまま、個別の条項に書いてあります。
一般法(ハーグ条約)は、特別法(降伏文書、ポツダム政令)に優先されます。

日本は無条件降伏したから滅ぼされたのではありません。降伏文書4項、6項を受け入れたから滅ぼされたんです。
判例も同様の理解だったと思います。判例も無条件降伏から直接ポツダム政令の根拠を導いたのではなく、個別の4項、6項から導いています。
422名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 20:53:05.84 ID:dmgT1jQFO
静岡のカス
元気そうで何よりだ
423名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 21:00:00.76 ID:nOm3teiz0
>ドイツは戦いをやめる約束がないままに滅ぼされたので、「降伏」はしてません。

ドイツは国家無条件降伏してる。ドイツ政府消滅後の45年6月に連合国の一方的宣言で確定済みだよ。
それと、降伏は「降伏規約」などの約定によらない降伏もあるが、ドイツのばあい国家ぐるみでこの
"simple surrender"を余儀なくされた。気の毒だよね。
424名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 23:39:47.94 ID:nOm3teiz0
>>422
いかん、完全に見落としてた。
そういうことか。以後自重しよう。
425名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 06:57:27.17 ID:cJd33iMk0
>連合国の一方的宣言
これって、「約束」なの?これって「条約」なの?
すげえな。お前は一方の国が宣言すれば、それが国際法となってもう一方の国は法的に降伏するわけかww
そりゃそりゃまいったwww
426名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 07:04:51.33 ID:cJd33iMk0
>>419の独自の国の降伏定義だけど、やっぱ法学派と理解の違いはここかなーと思う部分はここだな

そもそも、日本や連合国は何が目的で降伏条約を締結するんだ?
日本を支配して、憲法を変えることか? 戦犯を裁判することか?
いや、違うだろ。

まず、第一に、「戦いを止めること」これが根本だ。これが当事国にとって降伏条約の第一だ。
これがなければ、日本はなぜ降伏したのか。わからなくなる。

そして、>>419の定義には、そのもっとも重要な事項がすっぽりと欠落している。
お前の定義に従うと、日本は降伏しても、連合国は戦争を継続できるため、日本軍は降伏文書条約締結後もバンバンバンと銃で撃たれることなる。
話にならないよ。こんな重要なことを欠落させている時点でさ。俺からしてみたら、これだけで十分0点。
427名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 07:08:28.39 ID:cJd33iMk0
「降伏」って文言素直に読めば、それは「約束」だよ
片方が、降伏を申し込んで、もう片方が戦いを止める。だから「降伏」というんだろ。
片方が、降伏を申し込んでいるのに、一方的に射殺されたら、あとからどうその射殺した奴が「彼は射殺され、降伏した」と宣言しても、そりゃ「降伏」じゃないのあきらかだろう。

大阪夏の陣で豊臣は徳川に「滅ぼされたとはいうが、「降伏」したとはいわないだろ。降伏という約束が成立していないんだから
428名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 07:50:55.88 ID:iOttkouA0
降伏を申し込まれる側は任意で戦闘を継続していいんだからなんらおかしくない。
敵が降伏してくることで利益があるから降伏受諾するだけのこと。民族の絶滅を
目的とするならそもそも降伏を勧告もしないし、申し出を受諾もしない。

やりなおし
429名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 07:53:11.40 ID:iOttkouA0
>>427 歴史上はそうではないですね。降伏兵をすべて殺害することもふつうにありました。
重要なのは敗者が勝者に投降することで、なんらかの利益を期待するということだけ。
勝者は敗者を一方的に措置できるのが伝統的な意味での降伏になります。近代国際法の
概念ではむろんそれは成立しませんが。
430名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 08:00:45.75 ID:iOttkouA0
歴史的にいえば、主権国家同士のあらそいの場合、停戦になるか一方が滅亡するかの
いずれかしかない。日本帝国の場合、滅亡ではないので停戦となる。ただし講和条件が
事前に示されており、それを拒否すれば滅亡させるという条件のもとでの停戦であり、
講和条件が実行されるまで占領下におかれるという形式での停戦であって、この見地に
よれば世界史レベルではべつに取り立てて特例的な停戦であったとはいえない。
431名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 08:51:03.34 ID:cJd33iMk0
>降伏を申し込まれる側は任意で戦闘を継続していいんだからなんらおかしくない。
降伏契約を拒否して、戦いを継続することはもちろんいいが、降伏条約を受け入れたら、連合国は戦いをやめる法的義務がはっせいする。
あたりまえの話
これがなければ、日本はなぜ降伏したのか。わからなくなる。


432名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 09:25:25.04 ID:EcpOHHzV0
降伏兵をすべて殺害するのは、降伏が認められなかったからだろう。
これは、cJd33iMk0が正しい。
日本は、降伏が受け入れられて降伏した。
ドイツは降伏が認められず滅ぼされた。
iOttkouA0は、広辞苑でもいいから、端的に国語の勉強をしたほうがいい。
433名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 09:34:21.90 ID:+uLK0O1X0
ドイツは降伏を認められなかったのではなくて、降伏を拒否して滅びたのだ。
フレンスブルグ政府は連合国にドイツの正統政府とは認められなかった。
434名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 09:38:15.71 ID:cJd33iMk0
>停戦になるか一方が滅亡するかの いずれかしかない。

この断定の真偽はおいておくとしてい
だから、日本は停戦(降伏)したんだろ。停戦というのにはさまざまな態様があるが降伏も互いに戦いを止めることの立派な停戦だよ。
435名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 09:39:42.75 ID:cJd33iMk0
>>433

ドイツは、プロイセン時代からの軍人気質があるからね。日本のように無様に降伏することなく自決した。かっこいい
436名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 09:56:32.03 ID:6eJQkOXO0
静岡のゴミ男の巣はこっちだろ。棲み分け守れや。
お馴染みの一人芝居はそこでやれ。とりあえずIDあぼんしとくか。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/
437名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 12:26:37.11 ID:EcpOHHzV0
>棲み分け守れや。
今まで自分がルール守らないできたことを完全に忘れているけど。人格破綻者か
438名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 15:41:46.40 ID:iOttkouA0
>停戦になるか一方が滅亡するかの いずれかしかない。

この命題はたしかに論点をふくんでおり、形而上的な分類をあえて
したものなのだが、国家の降伏をかんがえるばあい、「国家」という
定義そのものに踏み込まざるを得ないという難点もある。

単なる政体、単なる元首を国家とみなす国家有機体説にたてば
講和するか国家として殺されるかの二択という設定はさほど検討
違いとはいえないとおもい、あえてこう仮定した。
439だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/20(金) 16:43:14.85 ID:1CXtvUsG0
>>423
>ドイツは国家無条件降伏してる。

というか『無条件』降伏という物言い自体、政治的な要素が色濃く反映されていると思うぞ。

ドイツにしてももし万が一にでも国際環境が許すなら、「フレンスブルグ後継政権は軍のみの無条件降伏を
しただけで、国家無条件降伏を承認したわけではない。そして現在の統一ドイツもまた、ドイツ第三帝国
およびフレンスブルグ政府の後継国家とみなされるべきである。従って先の戦争で奪われたドイツ民族の
固有領土たるカリーニングラードは、統一ドイツに返還されるべきである」との主張も打ち出せるであろう。

日本の場合、「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」などという意味不明な
公式見解を何十年も延々と続けて、1ミリの領土の還って来ないままの状態が今も続いている。
文字通りの『無条件』降伏だったということで、北方領土返還などという『降伏条件』は取り消すか、
あるいは江藤淳のように「無条件降伏ではなかった」と釈明するか、その決断が求められる。
440名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/20(金) 17:00:02.98 ID:cJd33iMk0
>>438
そのテーゼが真だとしても、「停戦」の中には「降伏による停戦」も含まれるわけで。
本は停戦(降伏)した。「停戦」というのにはさまざまな態様があるが、降伏も互いに戦いを止めることの立派な停戦ですわね。

441名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/21(土) 06:08:21.00 ID:jLWFxUXP0
法学派の言い分がよくわかった。
休戦も停戦も降伏も、名前が違うだけで同じ条約だってことか。
敗戦国の処遇は、条約の名称でなく、個別の条項の内容で決まる。
降伏条約より敗戦国に厳しい内容の停戦協定はありうるし、逆に、まったく悪い義務がかされない降伏条約もあるということ。
結局重要なのは名前ではなく、個別の条項の解釈
442名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/21(土) 06:28:44.92 ID:VhTfCNVS0
但し、圧倒的な力の差を背景に締結される休戦協定や降伏協定や講和条約の条項は
勝者に有利に解釈される傾向がある。
443名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/21(土) 12:18:37.20 ID:JMx8oGC40
それは事実上の話しで、講和がなされたあと敗戦国の国力が回復するとともに
敗戦国は自国に有利なよう解釈を変更してもよいというたぐいの不安定な「法の
原則」ということになるが。むろん、現実の国際法史を考えればそのとおりなのだが
444名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/23(月) 10:29:24.59 ID:m9ObFKJH0
「降伏」も「休戦」も「停戦」も戦争をやめること
国の「降伏」とは、「降伏」文書という名前の休戦条約を結んだこと。
他の要素はいらない。文言から素直に読むとはそういうこと。
445名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/23(月) 14:31:07.07 ID:GdHG5jKI0
名誉の問題がからむから厳格になろうとしてるんだろ。で、日本の場合は
降伏文書だったから降伏でいいんだよ。ただ降伏文書の文書的性格は
一般の「国家間における休戦協定」にあたる、としかいいようがない。
「降伏協定」というばあい軍事組織間の協定を前提にしたものだからな。
446名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/24(火) 10:48:40.85 ID:RIPBfa/p0
ハーグ法で規律される軍事組織間の協定を前提とした「降伏文書」と条約法条約で規律される国家間の協定を前提とした「降伏文書」をまずわけて考えることが必要ですね。
447名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/24(火) 13:45:08.11 ID:dcKeNC6N0
降伏文書はすくなくともアメリカ側からみれば国家間の行政協定であり条約ではないよ。
日本は天皇が全権を派遣してるから条約とみなしてもさしつかえないけれども。
448名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/25(水) 02:46:48.15 ID:a3FLJdXf0
>>447
もしかして、日韓漁業協定は条約ではないと思っています?
449名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/25(水) 14:16:31.41 ID:+X9m8uVM0
そろそろ成り代わり自演しそうだなwww
450名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/25(水) 21:45:32.42 ID:f4aHdaSp0
日韓漁業協定は憲法の規定にのっとって両国で批准してる
降伏文書はアメリカ上院の批准はなかったはず(調べて反論してみてくれ)

当然米国上院は、降伏文書の文書的性質に異議を申し立てることが
できる立場にあった(はず。しらべてくれ)。
451名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/25(水) 21:51:58.25 ID:f4aHdaSp0
もっとも、この行政協定文書はその性質上、日本に対する義務を一方的に
要求する性質のものであるから、上院(すなわち米国国内世論)による裏づけ
を必要としていなかったともいえる。

なお、行政協定であれ、未批准の条約であれ、一定の国家間での拘束力を
みとめるのが通説であり、批准することが条約発効の前提条件であるばあいは
そのむねを明記するのが慣例。ですよね?
452名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 07:55:23.13 ID:v7zUbpln0
>>450
批准は条約の効力要件ではないよ。効力要件は「署名」批准は不要
嘘だと思うならどしらべてみれ。ウィーン条約を
453名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 12:09:37.00 ID:vIwU9bGo0
それは形式上の論です。密約も行政協定も国際法上の条約ですが
批准によりオーソライズされたものとはことなるのは国際慣習上の
常識です。なにしろ「国家主体」(ここでは議会)がその有効性を
否認したばあい、締約相手国がその条約を履行させるためには
強制外交しかないんですから。
454名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 12:13:03.96 ID:vIwU9bGo0
これは簡単なことで、降伏文書に仮に「対日賠償放棄」が明確に記述してあって
それを議会が同意しなければ、降伏文書にもとづく講和条約に影響があった可能性
がある。大統領府は議会と行政文書の両方に責任はあるが、議会上院は大統領府
に対して責任はないのです。
455名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 12:19:39.43 ID:vIwU9bGo0
条約優位説に立つ場合、大統領府が行政協定を結んでしまえば
議会は無条件で追認させられることになる。この問題は現実に
第二次大戦中および後で合衆国議会で論点とされていた。
456名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 15:03:51.84 ID:1UizIrOH0
行政協定も、国際法上は条約です。
憲法上は条約として扱われていませんが、国際上の話をしていますので。
457名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 23:17:29.31 ID:vIwU9bGo0
条約法条約、それ自体も条約だよ。過去の条約に遡及的に適用して良いような種類のものではない。
458名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/27(金) 03:18:53.64 ID:Bm8wM07U0
ここで"判例"が出てくるんだwwww
459名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/27(金) 03:19:47.31 ID:Bm8wM07U0
条約法条約は1945年の時点で有効でした。判例があります。
460名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/27(金) 08:31:58.48 ID:Bm8wM07U0
"判例"まだかぁ〜w
461名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/27(金) 08:46:38.32 ID:pApKjL230
>>457


香港軍票補償請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号
【判決日付】 平成11年6月17日
ところで、一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、
ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。
しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。そうであるとすれば、
ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、
条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。
そこで、以下、ハーグ陸戦条約三条の解釈に当たっては、右条約法条約三一条及び三二条の解釈方法に準じて、
用語の通常の意味に照らした解釈、事後の実行に照らした解釈及び条約の起草過程に照らした解釈の順で検討を加えることとする。

条約法条約は慣習法を成文化したものにすぎず、同条約は1945年に適用できるby判例
462名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/27(金) 08:48:33.51 ID:pApKjL230
>>460
まあ、お前もここで判例が出てくるってわかっているなら、かわりにやっておいてくれよ。
463名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/27(金) 17:15:10.43 ID:HEmZWAMk0
>>461
出た〜!ばんざぁ〜い!!\(^o^)/
464名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/28(土) 16:53:33.11 ID:GcMMVnzy0
じゃあ「降伏文書」が条約である、と明記してある学説や判例をご紹介ください。
寡聞にして知りませんので。
465名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/28(土) 16:54:05.45 ID:GcMMVnzy0
うすら馬鹿の三文法律論にはうんざり
466名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/28(土) 16:56:30.46 ID:GcMMVnzy0
【判例】ハーグ陸戦法は条約法条約にしたがって解釈「してもよい」。「してはダメ」とはいえない。

【馬鹿】過去の国際協定はすべて条約上条約にしたがって解釈「しなければならない」。
467名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/28(土) 17:01:20.34 ID:GcMMVnzy0
「降伏文書」は、条約なんですか?ちがうんですか?
馬鹿の論理学者ははやくこたえてくださいねw
468名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/28(土) 17:18:05.57 ID:p/w0iyvA0
その前にひとつ聞いていいか?
日刊漁業協定はなんだ?条約か?行政協定か?
お前の前提知識を確認させてくれ。その後説明する。
469名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/28(土) 17:20:58.28 ID:p/w0iyvA0
>解釈「してもよい」。
「してもよい」で結構だよ。しなきゃだめとは一言も言ってない。少なくとも判例は条約法条約の遡及をみとめた。
お前は認めてない。


しかし、司法試験をトップ合格して、その中のエリート中のエリートが東京地裁だか高裁の判事になる。お前は判例に逆らうみたいだが、当然司法試験は合格しているんだろうな。
470名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 00:44:55.26 ID:cegE/mZv0
早稲田大学の校歌ってイェール大学のパクリなんだって?
本当なら恥ずかしい事だね。
471名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 02:51:00.74 ID:PDIE6d720
>>468 国連海洋法条約とのからみもあるらしいので、ぶっちゃけ
僕にはよくわからない。国民がいちど批准してしまえば、未来永劫その
亡霊に呪われなければならない、という立場には立てない。

原則としては「条約は当事者の一方が破棄することができる」「当事者の
一方が当初から無効だったと宣言することはできる」のが条約の条約的
性質だとは思っています。歴史的条約とは歴史的な文言であり、その
効果や正当性を後代が否定する権利はあり、それこそが国際法上の
主権というものそのものかもしれない。
472名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 03:05:23.05 ID:PDIE6d720
条約にも法律にも、そもそも「時効」というものがあるべきであり、その
契約に合意した人たちが拘束される特別な約束には期限があるべきだ。
ましてや後世の者にはその責任があるはずがない(ジェファーソン)。

この一般原則をこえ普遍の部類に切り分けられるものこそが一般法であり
「法の支配」の法典に搭載されるものになる。

多くの条約は期限を明確に区切られるべきものであるが、領土問題はこの点で
いまなお難しい問題をかかえている。国境線の取り決めという、きわめて行政協定
的で事務的な作業であるものが、現実の国民経済の利害損得に直結してしまうだけ難しい。

これは理想主義者にいわせれば「国境」「国籍」が存在するがゆえの問題であるけれども
現実の経験的利益によれば国境も国籍も「われわれの」、国民の利益に直結しており
これを取り除くことには大きな抵抗がある。ここから帰納する法理として国境線問題が
解決困難な政治問題になる。大衆が生きているうえでの矛盾のひとつであり、政治が
テーマとすべき主題のひとつである。
473名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 15:32:44.24 ID:it43hR1d0
>>471

馬鹿。国際法のテキストにものっているレベルだぞ。1+1は何ときいているレベル

日韓漁業協定が条約か行政協定か こたえろ
474だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/29(日) 16:02:39.84 ID:YOI612GT0
ロシアはサンフランシスコ平和条約に参加していないので、ロシア側の言い分としては、
「日本が先の戦争で『無条件降伏』をした結果だ」となる。
けれども日本ではテレビでも新聞でも、このごく単純なロシア側の主張を取り上げようとはしない。
対米従属が染み付いてしまって、ロシアとは仲良くするなというアメリカの主張を鵜呑みにして、
ロシアという日本にとっての隣国を無視するように世論誘導しているかのようだ。

北方領土はロシア側がそう簡単に譲歩するわけでもなければ、またかりに4島全て返還されたとて、
日本にメリットがあるとも思えない。従って「いかに諦めるか」を模索する。
何度も言うが戦争の結果としての領土移転は戦後世界でも完全な合法であり、純粋な『降伏条件』である。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

今のところ考えられるのはこの方法。こうすればもし日本が負けたとて、それはそれできっぱり諦めもつく。
「無条件降伏ではなかった」を訴えて、それがダメなら無条件降伏の結果として4島全てを放棄する。
勝てば勝ったで儲けもの、負けたとしても日本が失うものは何も無い。ロシア側としても国境確定が
スッキリするということで、どちらに転んでも日本とロシアの双方にとって大きな国益になる。
475名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 16:30:18.28 ID:PDIE6d720
>>473 ばーかwそんなこともしらねーのかww
476名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 16:41:51.52 ID:PDIE6d720
こんなレベルの低い議論してるヤツあいてするんじゃないなw
アホは協定書10条声出して3回読んどけタコ。おまえは巣からでてくんな。
ここは歴史学板だからおまえは書き込む権利なし。ルールをまもれどあほw
477名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 16:43:25.97 ID:PDIE6d720
追放されたあほは無視して降伏文書の性格について議論をどうぞ。
478名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 16:46:44.07 ID:PDIE6d720
馬鹿の介入により話題が横路にそれましたが、降伏文書がアメリカ議会上院に
批准されていない、という事実をどのように解釈するかという論点になります。
日本の場合は天皇の全権代理が署名しており、法理的には条約とみなして
問題はありません。
479名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/29(日) 16:59:50.60 ID:w+VvmL0s0
cbh87090は専用の隔離部屋で自演オナニーやってろ。
480名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 09:42:18.70 ID:axgVp4/S0
>PDIE6d720
なに発狂しているんだ?
国際法上は、「署名」だけで「条約」。条約法条約読んでみな
481名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 09:43:38.09 ID:axgVp4/S0
第二条1
(a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
482名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 09:47:26.40 ID:axgVp4/S0
もちろん、この条約は、批准をもって効力を生ずるという特別規定があれば別だが、降伏文書にはそのような規定がおかれていない
483名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 11:04:02.21 ID:qWvj9jRL0
第二条 用語

1 この条約の適用上、

(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

(b) 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。
484名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 11:05:38.47 ID:qWvj9jRL0
第十一条 条約に拘束されることについての同意の表明の方法

 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。

第十二条 条約に拘束されることについての同意の署名による表明

1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、国の代表者の署名により表明される。

(a) 署名が同意の表明の効果を有することを条約が定めている場合

(b) 署名が同意の表明の効果を有することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合

(c) 署名に同意の表明の効果を付与することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状から明らかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合
485名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 11:55:31.45 ID:axgVp4/S0
決まりだね。「署名」だけでおわり。はい、批准必要説論破
486名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:39:33.05 ID:b/OOGKpL0
シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
無条件降伏は日本軍だけに決まってる
487名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:53:04.32 ID:b/OOGKpL0
ロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?

SF条約に調印してないならポーツマス条約が最終的に有効な条約ではないの?
488名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/06(日) 23:03:15.98 ID:GJQciCHGi
>>485
沖縄県民は毎日のように利用する生活道路の国道58号が鹿児島市の城山の麓の西郷銅像が起点となって
種子島、奄美大島を抜けて沖縄本島へ繋がっていることを知ってるのかな
南に睨みを聞かせるように立つ西郷銅像
沖縄県民は国道58号のアスファルトを剥がした上で寸断し、琉球道路を新たに舗装することから始まらないといかんよ
489だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/14(月) 14:35:04.90 ID:GVJyG/eE0
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,

『ほらこの通り日本は無条件降伏してるじゃないか、無条件降伏をした敗戦国の分際で、
戦勝国に対して戦争で失われた旧領土を返還しろだなんて、馬鹿も休み休み言えよ。』

おれさまがロシアの政治家なら必ずそう囁くだろうし、また現実にロシア側の言い分はそれで一貫している。
無条件降伏をしたということで返還運動を全て取り消しにするか、あるいは「無条件降伏ではなかった」
と釈明しない限り、日本は未来永劫にわたって北方領土返還を叫び続けることになり、日露は永久に和解できない。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

「無条件降伏ではなかった」との釈明をするのであれば、これはこれで国際裁判に持ち込むことも可能だ。
これならもし日本が敗訴したとしても、従来通りの無条件降伏論を引き継ぐ形で、日露の領土問題は消滅する。
490弖十=TEN10(teto)=優多野手頭=野慈蚕=帝跿(徒)=繪痾陋 衛鴉朧:2012/05/15(火) 08:29:21.38 ID:0theVzPPO

『人肉カプセル』の製造、配付、混入犯
『妹喰』の先祖と意味(忌み)が判る。

フォーレ族の言葉で、震えや恐れを意味するクールーは、疾患名だけでなく、クールーを起こすと信じられている、ある種の邪術も意味する。
邪術を使ったものを見つけ出すために、予言の儀式が行われた。
近くの評判の悪い集落に住む嫉妬深い男が邪術師として疑われた。
女性が注意深く捨てたはずの古いスカート、髪の毛、食べ残し、糞便などを盗んだとして告発された・・・
犠牲者の親類の男性は、告発された邪術師を殺したが、皆がその罪を理解するように、死体に印をつけるのが習わしであった。
[マッケロイ&タウンゼント 1995: 49-50](魔法、魔術を邪術に言い換えた:奥野)
491だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/30(水) 15:07:48.78 ID:eQa/O0Dk0
>>400
>ドイツや朝鮮は、国際法上、無条件降伏してませんでしたからね。

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」

・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
492名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/30(水) 19:49:09.10 ID:I//3xp9I0
その後あたらしい論文は出てませんか。
493名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/14(木) 18:46:42.08 ID:tZaJBYmv0
無条件派「カイロ宣言で領土不拡大を謳っていようが、無条件降伏をして国家主権を失った敗戦国には何の権利も無い」
条件付き派「ポツダム宣言は『日本国の主権』を明らかにしており、従って日本の合意抜きの領土移転は有り得ない」

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

日本政府が無条件降伏をしたとのことなら、ロシアの北方4島編入を『合法』と認めること。

 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。

大前研一の日本のカラクリ  PRESIDENT 2010年8月2日号
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

494名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/19(火) 09:22:24.25 ID:0isOeoiU0
>戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で北方領土の割譲が決められた

>493
通りすがりの者だが、上記の資料若しくは資料を紹介しているレスを教えてちょうだい。
495名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/21(木) 12:40:44.74 ID:PGphJ1fB0
ヤルタ密約のことでしょ。
496名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/21(木) 12:46:51.72 ID:PGphJ1fB0
大前の戦略眼のなさは、ロシアと平和条約を結んでロシアシベリアを日本の手で
ゆたかにすることが「日本の国益にかなう」と考えている点に如実に表れてる。

北方領土問題をこじれにこじれさせて、日ロ関係を険悪な状態に維持することこそが
日本の国益だと気が付かない。日ロ関係など日本が憲法を改正して正規軍をもつ
ことができたあとでゆっくりやりゃいいんだよ。島など何千年、何万年のちにでも消えて
無くなるものではないのだ。
497名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/21(木) 12:49:23.26 ID:PGphJ1fB0
軍事力はかならず経済を凌駕する。アメリカが日本や中国に大量に借金をしても
平気な顔をしていられるのは、いざとなればいつでも戦争に訴え日本や中国など
支配してしまえるからに他ならない。多額の貸付金の存在によりスペインによる
征服をまねいたオランダの歴史にすこしは学べばよい。借金など暴力装置の前には
文字通りの紙切れにすぎん。
498名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/21(木) 12:51:40.63 ID:PGphJ1fB0
南朝鮮の国益は、北朝鮮と日本が貧困に陥り国力をそがれること。
日本の国益は、ロシアと朝鮮半島が貧困に陥り国力をそがれること。
499名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/07(土) 12:09:30.40 ID:muILvup40
じゃあ、北海道周辺の島ってことで
歯舞諸島と色丹島だけでいいや。
択捉と国後が千島列島の一部で
日本は千島列島放棄しているし・・・
500名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 00:30:00.52 ID:uzsjnM770
>>493
むしろ、逆な気が。
無条件降伏派は、国際法上当然の権利は認められる。それが無条件の意味だといってる。
逆に有条件幸福派はだつおとか、長文君のいうように、無条件降伏した国の住民は殺されても仕方ないっていうんでしょ。
判例の結論が妥当
501名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 01:09:35.36 ID:bQfOlPne0
日本の判例解釈はそうですね。日本は連合国や請求権を主張する個人に
対して、契約上の基礎をもたない存在となっているので裁判権の対象たり
えない、的な法理ですね。GHQの指令にしたがう義務があるのだから、もう
しわけないけれどもGHQの命令どおり請求権はすべて成立しませんよ、ですね。
502名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 01:11:19.42 ID:bQfOlPne0
従軍売春婦の裁判で日本に請求権をみとめさせたいのなら、まず日本にサ条約を
破棄させなきゃならない、という法理
503名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 01:12:04.54 ID:bQfOlPne0
ああ、日朝間だから日韓基本条約か。
504名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 01:13:56.19 ID:bQfOlPne0
領土問題については無条件降伏の云々から論じるのじゃなくてサ条約に
ソビエトは調印していないのだから、サ条約から利益をえることはできない、の
法理でつきはなすのが正攻法なんでしょうね。日本が無条件降伏してようが
していまいが、サ条約に署名しなかったソビエトさんには関係のないお話しでしょ、
で済む論点ですね。
505名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 05:35:21.33 ID:yznMXb+R0
>>500
君の気のせいみたいだ
506名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 10:21:36.10 ID:bQfOlPne0
なんだ気のせいか
507名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 15:30:12.48 ID:gmuKy3tG0
http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/
まとめサイトにあったよー。>>500は正論みたい。


で、長文氏の結論に批判がある
http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2603571/
http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/298775/


判例は無条件降伏認定してますね
508名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 15:36:03.77 ID:gmuKy3tG0
判例は、@「日本は無条件降伏した」とした上で、A原告の賠償請求は放棄されたからという理屈で棄却している。

Aについては妥当として、ここで争いあるのは@の方

判例は、日本に条件とよべるものはなかったという理由で、認定している。今のところこれを長文君が論破できた記憶がなかったね

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
509名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 17:20:13.21 ID:bQfOlPne0
そこいくらでもつっこんでるじゃん。そして判例派は「判例が書いてるんだから判例が正しい」で逃げるだけでしょ。
四国を日本から切りはなさい、というのは条件ではないんですか、という質問には答えてないでしょ。帝国にして
みれば朝鮮も台湾も四国も日本であって、朝鮮と台湾は日本ではなくす(これは一方的要求であり日本の対抗
できる「権利」ではない)。ところがじゃあ四国を日本から切り離すよって仮に連合国が要求したばあい、それは
条件違反になりませんか、という論点。

※結論からいえば、「連合国内部でポ宣言には法的拘束力があるので、日本はそれに訴えることなら可能でしょう」
というのが西村熊雄の論理。この論にたつかぎり「日本の契約的基礎にのっとった請求権」がなくても、実質的に
ポ宣言から「条件」を引き出すことができ、いっぽうで日本は「実質的に無条件降伏」していても問題はなくなる。
このあたりの微妙な論理構成を安易に解釈しすぎだよ。
510名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 17:24:39.14 ID:bQfOlPne0
「現実にそのような要求はだされていなかったので、論じるまでもない」これで逃げてるだけ。
511名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/23(月) 18:28:13.18 ID:Hf31GRuX0
 
絶対権力を持つ者たちは、歴史・学問を・・

http://ichiba.geocities.jp/gbsg0309/02/3/32.html

歴史・学問を捻じ曲げた。
その最たるものが、天皇一族の情報だ。
国家元首だと称して、国家の指導者を任命し、膨大な皇宮警察・宮内庁職員を擁し、
膨大な税金を費消しながら、自分や、家族や一族の情報を「三種の神器」などと言って、
神秘のベールのごとく隠ぺいする。
これは、もはや、人類全体に対する犯罪だ。
直ちに、天皇家の秘密を全て暴露せよ。
これで、天皇の犯罪が許されるわけではないが、すべきことは、犯罪の容赦とは関係なく実行せよ。
(仮説を含む)
512名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 11:44:20.38 ID:+51x+oq60
>四国を日本から切りはなさい、というのは条件ではないんですか
ポツダム宣言の条項にかかれてない。それは法的に意味があるお前の脳内条件

はい。論破
513名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 11:45:13.74 ID:+51x+oq60
>四国を日本から切りはなさい、というのは条件ではないんですか
そんな条件は、ポツダム宣言の条項にかかれてない。


はい。論破
514名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:01:08.83 ID:BsYql3Xu0
それ>>510 でしょ。現実に議会で話題にされてるのに、それには言及せず
「法廷で議論されていないのだから論じる必要がない」って言ってるだけじゃん。

それは「法律スレ」の論理ではかまわないが、歴史学の検証には堪えない。
515名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:08:40.02 ID:BsYql3Xu0
そして現実に発生している事態は「北海道の一部を切り離してソビエトに帰属
させる行為はポ宣言違反といえるのか、また北海道の一部を切り離してソビエトに
帰属させることに対して、日本には交渉権があるのか」という問題が生じていた。

そしてその結論が「交渉権はない」「ポ宣言は契約的基礎を日本に認めるものではない」
しかしポ宣言は連合国相互を拘束しており、日本はそれに対して説明することができる。
事実上ポ宣言から条件を引き出すことが可能であり、一方で事実上無条件降伏と解しても
なんら問題はない。こういうこと。
516名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:09:25.39 ID:2YVat1GF0
契約書にかれていないことは法的には守らなくていいし、法的な意味では「条件」ではない。
判例はそれだけいっている。

お前のは民族的条件。判例が相手にしないのは当然
517名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:10:45.80 ID:BsYql3Xu0
それでいいんだよ。べつに領土問題を法廷であつかったわけじゃないから。
きみの論理は領土問題には関係ない。なぜならキミの例示してきた判例は
どれも領土問題をあつかっていないからね。
518名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:12:14.90 ID:BsYql3Xu0
「判例によれば日本は事実上無条件降伏したといってよい」しかしその結論は
領土問題にはなんら関係がないってことさ。なぜなら連合国はポ宣言に互いに
拘束されており、その実行を強制するのは日本の法廷じゃないからね。
519名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:15:38.12 ID:BsYql3Xu0
GHQおよび極東委員会の決定に反して千島樺太を一方的に収容宣言したソビエトの国家実行は
連合国相互を拘束する条約であるポツダム宣言に違背してる、よって違法行為という論理さ。
520名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:23:29.79 ID:2YVat1GF0
だから、四国を割譲しないという条件がポツダム宣言のどこに書いてある?
脳内条件はやめろ
521名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:25:17.67 ID:BsYql3Xu0
8.日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
522名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:26:23.50 ID:BsYql3Xu0
丁寧に法構成しろよ。あからさまな詭弁だと相手しないぜ。おもしろい論理を期待します。
523名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:27:49.11 ID:BsYql3Xu0
ちなみにおれが↑で投稿してきたことは西村熊雄の受け売りだから特段かわった、オリジナルな
ことを投稿してきたわけではないです。
524名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:30:01.71 ID:BsYql3Xu0
英文だと
・・ and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu,
Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
525名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:44:43.18 ID:+51x+oq60
>>507
の論点2だろ


【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。


その条項は論破済み
526名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:49:04.84 ID:+51x+oq60
>>507が言うように
有条件派は、勝手に無条件降伏すれば領土は全部喪失し、日本人は奴隷化されるという意味不明な前提に乗っかってるの。
その前提が苦笑もの。

例えるなら
暴力団に「無条件で500万よこせ」って、脅し取られた場合、
この契約は、「500万以上は取られない」という条件が暗に付されているから条件贈与だといってるようなもの。

詭弁ってわかるだろ
527名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:58:26.69 ID:2YVat1GF0
>>526
同意だな。長文君は、無条件降伏した国は領土全部喪失、国民全員奴隷化というけど
それなら、長文君の理屈だとドイツは無条件降伏しているから、この人たちは奴隷化されて領土消滅で構わないっていっているに等しい
少しは敗戦国の利益も考えてやれよ
528名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 13:53:38.63 ID:bqojsIFm0
cbh8709morizou久しぶりだな。刑務所からやっと出てきたんだな。
529名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 15:42:07.05 ID:BsYql3Xu0
>>507 ってただの個人サイトじゃん。なんでそんなサイトの結論を
おれさまたちが納得してあげなきゃなんないの?まずそこから説明
してよcbh8709morizouくんw
530名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 15:44:42.32 ID:BsYql3Xu0
・2chのなかでも、もっともキチガイ論を展開してる「長文」や「だつお」、あるいは
 「有条件降伏」派のみを論破して、すべてを論破したフリをしている。
・匿名のどこの誰とも知れない個人サイトの記述を真として、論破済みと強弁する。

・けっきょく信頼できるソースはなにも提示していないし、本来の質問にも答えていない。
531名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 15:49:42.01 ID:BsYql3Xu0
本来の質問

@日本の国家としての降伏のさいには、連合国から「条件」が提示されていたか。

A提示されていなかったとすれば、連合国を構成する一国から、事後的に講和条件を
 提示されたばあい、やはり受諾しなければならないのか、それとも「連合国」との
 講和条件を優先しそれに違背する要求は拒否しなければならないのか、あるいは
 日本国としてすでに拒否する契約的基礎(拒否権)が存在するのか

B条件が含まれていたと仮定すれば、それはどのような性質のものか。(Aの場合は
 回答する必要なし)。

cbh8709morizouはAの立場なんだから、ソビエトが事後的に連合国の結論とは異なる
要求を突きつけてきた場合、日本はその要求を受諾しなければならないのかどうか、
またその成否の理由について合理的に説明する必要がある。
532名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 15:52:17.02 ID:BsYql3Xu0
>>525 は >>510 で論破済みね。いつまでも論破されたことを
みとめないで強弁つづけるのはみっともないですよ。
533名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 15:54:07.28 ID:BsYql3Xu0
しかし、ほんと cbh8709morizou は役立たずだな。
ちっとはおれらの役に立て。
534名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:16:38.87 ID:AVCejkJy0
>>532
だから、それのどこが論破なの?wwwwwwwwww
だから、お前らの領土保障が条件なら「無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提」というのを証明しなきゃ話にならないが
そういった前提を証明したことはないなー

535名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:18:26.21 ID:AVCejkJy0
>@日本の国家としての降伏のさいには、連合国から「条件」が提示されていたか。

マイナスの条件は提示されていたが、条件の提示はポツダム宣言のときからなし。ww(判例)
536名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:18:46.31 ID:BsYql3Xu0
そういうカルトは無視してください。きみは意図的に攻撃しやすい論点(カルト)
だけ選択して論破してるにすぎません。北海道の一部を日本から切り離せという
ソビエトの主張に、国際法の観点から言及してくだされば結構です。
537名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:23:24.95 ID:AVCejkJy0
カルトか。条文を素直に読んで、結論を出し、判例に依拠する無条件派がカルトですか。

一般人から見て、「無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提」と主張する有条件派の方がですね

有条件派は、無条件降伏した国は、奴隷化されても強姦されても国際法上合法だから、ベルリンリイプも合法だっけ?

ちったー常識考えろよ
538名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:25:09.73 ID:AVCejkJy0
有条件派が少し常識的な結論をだすなら、判例や条文と異なっていても多少はまとも耳を傾けてもいいが、それすらない状態だからなーww
539名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:25:38.99 ID:BsYql3Xu0
マイナスの条件も条件ですよ?仮にポ宣言に、日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国、】朝鮮半島】
竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ 、と記述してあれば、朝鮮半島は日本の領土として保護され
ていたんじゃありませんか?文理面でお尋ねします。
540名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 17:30:53.60 ID:AVCejkJy0
>マイナスの条件も条件ですよ?

もちろん。そのとおり。
しかし、これも論点1で論破済み

【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

「条件」という文言はかならずしも、有条件派がいうがごとく、「プラス」の意味をしているわけじゃない。
「マイナス」の意味の条件もある。ここを有条件派はわかってないよww
で、「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」の文脈を素直に読めば「マイナス」のほうに読むのが条文に忠実であって、法解釈として正当
これをプラスの意味で「条件」と読むのは歪曲解釈だ
541名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/25(水) 01:27:22.38 ID:OQ+xD4yH0
またストローマンか。ちゃんとこたえろ。四国や北海道を日本から切り離さない、というのは
条件なんですか、どうなんですか?
542名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/25(水) 01:28:03.28 ID:OQ+xD4yH0
「有条件派」などという、キミにとっての架空の敵のお話しなどどうでもいいんです。
543名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/25(水) 09:46:56.11 ID:suZXkw050
>>541
条件とは呼べない。ポツダム宣言に書いてない
あとは、>>525-526さんが条文に即して論破済み
544名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 09:27:10.72 ID:kj+3V1gw0
まあ、この辺は難しい問題だろうね。
法的な無条件降伏を説明するには、条文と判例で説明できる部分説明つくせば、それで国際法上の無条件降伏が確定できるわけだ。
しかし、哲学的、民族的な説明してないから、民族的な有条件降伏を主張する側は、無条件派は法的な説明はしているが、民族的、哲学的な説明を未だしてないと発狂するわけだ。
だったら、すみ分けすれば、いい話なんだけど、有条件派の方はおつむが悪いから
545名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 12:01:31.97 ID:/4l/ikxY0
suZXkw050 = +51x+oq60 = cbh8709morizouくんw

2chだと「ソックパペット」とか言われて追放されたりしないから
快適だよねw
546名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 12:03:11.83 ID:/4l/ikxY0
>>544 きみは国家がもはや人民によって成立しているという事実を無視してるか
軽く見すぎてるんよ。自国自民族にとって不利益な契約は一方的に破棄してよい
ということを鮮烈におしえてくれたのは、きみたちロシア人だろ。
547名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 12:05:41.65 ID:/4l/ikxY0
・国際法上、日本の国家としての無条件降伏は確定している
・せいぜい日本人の名誉に配慮しても「処遇条件を事前に提示する形での無条件降伏」
・北方領土問題は、日本の国家としての無条件降伏とは関係がない
・民族的主張としての「有条件降伏」は国民国家としての日本国にとって非常に不利益
548名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 12:14:22.05 ID:/4l/ikxY0
・国家が無条件降伏したからといって国家が滅亡するわけではない。イタリア王国は
無条件降伏したが、王政を廃止したのは戦後の国民投票によるものであり、国際法上の
効力の帰結ではない。
・無条件降伏時に提示された処遇条件は戦勝国を法的には拘束しないが、国際法における
善良義務により拘束する。(政府間の降伏通告を一種の公文とみなす立場)
・ただし降伏通告はただの文字列にすぎず、なんら戦勝国を拘束しないという奇特な主張が
2chには存在している。このばあい、ポ宣言はただアルファベットが無秩序に記述された記号列
にすぎず、日本政府がその記号列からどのような意味を解釈しようが連合国は知ったことではない。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 12:18:55.64 ID:/4l/ikxY0
私の結論としては ポ宣言=マニフェスト 史観ですな。
550名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 12:26:03.23 ID:/4l/ikxY0
与党政党がマニフェストで宣言した内容を実施しなかったからといって、国民が
裁判所にマニフェストの記載内容を実施しないのは契約違反だとして、議員の
資格を剥奪したり、また司法権力によりマニフェストの実施を強制することなど
できない。ただ道義的に責任を追及するしかない、という性質のもの。
551名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/26(木) 17:35:56.83 ID:F/A77ykA0
即時取得の馬鹿は黙ってろ
552名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/27(金) 12:46:15.90 ID:Dw8Fpd7F0
ご、ごめん・・・
553名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 06:22:06.47 ID:cxfuTov40
北海道、本州、四国、九州は日本から切り離さない、付属諸島は「われら」が
決定する、以上は明確な条件の提示。もしこれに「台湾島」がふくまれていれば
とうぜんポ宣言の効力により、台湾島はいまでも日本の領土。

ポ宣言に記述されている字句にはなんら条件が含まれていない、という論者は「連合国」が
北海道をポ宣言に反して日本から切り離しても国際法上なんら問題はない、というカルト集団。
ましてや連合国が「国後択捉は北海道」と許容しているにもかかわらず、「我ら」の立場に反発し
た1国の主張を、むしろその主張こそ尊重しなければならないと強弁するガイキチ。
554名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 06:28:30.94 ID:cxfuTov40
条約は誠実にすなおに読んでくださいw「我らが決定する諸島」と記述されていれば
決定してよいのは我らですwソビエトさんあなたの特権じゃないですよ?
555名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 08:24:14.65 ID:LpSi9HH40
北海道、本州、四国、九州以外の諸島は「われらの決定」に委ねられているのだから、
剥奪され得るのは植民地だけではない。明示された四島を除くすべての島が(佐渡でも隠岐でも対馬でも
沖縄でも)剥奪され得る。
556名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:28:33.24 ID:k/Fe5THb0
>北海道をポ宣言に反して日本から切り離しても国際法上なんら問題はない、というカルト集団。

ちがうよ。無条件降伏派は、条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない派
君は無条件降伏派や判例の考えを誤解している。無条件降伏した国であっても、条約によって明記ないり一切の国際法上の権利は保障される。しかし、それは「特約」という意味では「条件」ではない。

まず、君は国語力に問題がある。社会に出たら苦労するだろう。
まず、持論を述べる前に相手側の意見、反論を理解できるようにしよう。
557名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:34:28.91 ID:cxfuTov40
だったら「われらの決定」にロシアも従えよwwwwwwwwwwwwwww
558名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:47:09.63 ID:cxfuTov40
>無条件降伏派は、条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない派

これは重要な主張なのではっきり主張したほうがいいですよ。「一般に国家が
無条件降伏している場合、この条件で講和条約を受諾せよと求められれば
国際法上は受諾しなければならない」(西村熊雄)。ドイツは事前の提示のない
無条件降伏で、その領土は連合国によりすべて決定された。

日本はポ宣言に「北海道・本州・四国・九州・付属諸島は日本に帰属する」と
されているのが<事前に提示された条項>であり、この条項が外交公文として
有効である、と仮定するなら、これは事前に提示された条件です。

当然の条件ではありません。なぜならば、朝鮮も台湾も国際法上は「当然に日本」
であったのに、<事前に提示された条項>に特記事項として日本から切り離すと
提示されていたので切り離されたからです。切り離す、切り離さないについてポ宣言は
言及しており、「北海道〜は切りはなさない」と事前に提示しているのだから、これは
条件になります。切り離さないと記述しているのだから(ポ宣言に誠実であろうとする
かぎり)切り離してはいけない。国後択捉はむろん、千島全島および樺太は日本の
行政機構上北海道なのだから、切り離してはいけない。こういうことです。
559名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:52:13.37 ID:k/Fe5THb0
>>55-555
>>525-526の指摘が、一番無条件降伏派の論拠としてわかりやすい。
無条件降伏派は、無条件降伏した国でも、条約に基づかない限り、領土を割譲されることもないという前提に立脚している。
>>526の例えでいえば、君は契約に基づかない限り一切の財産を相手に贈与する義務はないのといっているのと同じ。

これを前提に、誠実にポツダム8項を読んだら、「全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではないという
無条件降伏派の言い分の方が国語的にも、論理的にも正当なわけ。
もちろん、8項は、北海道や四国はとられないって意味で、領土の「保障」だという見方が君の見解だけど、
もともと、他国の領土は、「合意」によってしか、剥奪されないのが、WWI以降の戦争違法化が国際慣習法化した世界では、当たり前だよ。。
そもそも、北海道、四国は日本民族の民族自決権から派生される日本民族固有の領土で、連合国に「保障」されるなんていうものでもない。この点もおかしい。

560名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:53:06.78 ID:k/Fe5THb0
たとえば、法的に「条件」というものの具体例をあげれば、日本は海外領土放棄するけど、連合国はかわりに日本に賠償金を支払うとか。期限を付与するとか。
というのが「条件」というの。四国まではを取られない。台湾はとられる云々というのは、「契約の範囲」の問題であって、「条件」とはいわない。

無条件降伏派も判例も、日本固有の領土は、外国から「保障」される「条件」ものでなく、そもそも「当然の権利」として認めているから
より日本の保護に手厚い結果となる。

また、無条件降伏したドイツも、条約に基づかない限り先頭で奪った土地以外の固有の領土は一切割譲されないという結論をとっているから
「連合国の領土保障をポツダム固有の権利」ととらえている有条件派より
敗戦国全体の権利を柔軟に考えることができるから結果としても妥当。
561名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:58:24.68 ID:k/Fe5THb0
>これは重要な主張なのではっきり主張したほうがいいですよ。「一般に国家が
無条件降伏している場合、この条件で講和条約を受諾せよと求められれば
国際法上は受諾しなければならない」(西村熊雄)。
だから、その考えが間違っているんでしょ。他国の領土は「合意」による「割譲」以外に移転しない。
国際法の常識。どこの本にも乗っている。

>ドイツは事前の提示のない無条件降伏で、その領土は連合国によりすべて決定された。
じゃあ、この処理は国際法上違法ということでいいじゃん。ドイツ民族も「合意」なしで、「征服」によっては領土は割譲されない。
連合国の横暴を合法ととらえる理由はない。

562名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 14:12:45.69 ID:LpSi9HH40
対馬、隠岐、佐渡、沖縄はどうなのかな?条件派無条件派双方に問いたい。
563名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 14:21:06.96 ID:k/Fe5THb0
「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限」されるという文言のとおりでしょ。これは連合国最高司令官ポツダム政令があり、対馬、隠岐、佐渡、沖縄いずれも日本の領土として確定済み。
また、サンフランシスコ平和条約2条、3条でも日本に領有権があることが確認されている。
564名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 14:29:34.22 ID:k/Fe5THb0
>>562
ようやく、無条件降伏派や判例の言い分を理解してくれたかい?
そういうわけだから、>>553の指摘は明確に誤り。
これは、ずっと無条件派が当然に言っていた言い分なのに、君は感情が先走って相手のいうことを聞かずずっと独りよがりのただこねをしていたようだったのが理解できたでしょ
これは、この議論以前に、感情が先走って頭が真っ白になるという君の特徴は同じ人として心配。
君が社会人になる上で問題のある欠点だと思う。早く改善したほうがいい。

ディスカッションというのは相手の主張を「聞く」
これが大事。「持論を言う」はその後。グループディスカッションとかやったことないかな。
565名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 14:38:41.88 ID:k/Fe5THb0
君は、これから「頭真っ白君」と呼ばせてもらう。感情論ばかりの馬鹿だから
566名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 14:55:07.40 ID:k/Fe5THb0
まあ、日本は無地用件降伏したんだよ。国際法上は文句なくな。
もっとも、無条件降伏とはいっても、条約に記載ない事項に従う義務はないし、奴隷化されないなどかかれていなくても国際法上当然の権利は主張できるが
567名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 15:39:50.08 ID:cxfuTov40
そんなに連投して熱くなんなよw
568名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 15:51:57.71 ID:cxfuTov40
>他国の領土は「合意」による「割譲」以外に移転しない。

ここが問題なんでしょ?無条件降伏していても、日本が「朝鮮も台湾も国際法上日本なのだから
ポ宣言のような要求に応じる義務はない」と反論していいの?ポ宣言に記載されてるのだから
ポ宣言を受諾したいじょう「合意」があったんでしょ?だから朝鮮も台湾も日本から切り離された。
じゃあ北海道は切り離さない、と記述されているのに、北海道を一方的効果として切り離しても
いいんですか、と聞いてる。千島樺太は北海道だ。日本が合意したのは樺太と北千島だけ。
南千島(択捉より下)は日本だというのが日本の解釈です。

この日本の主張には「法的基礎」があるんですか、ということを聞いてる。「完全無条件降伏」に
立論するなら、日本と連合国との間にはそのような契約的基礎は無いのだから、日本の主張は
<当事者ではない第三者>がただ説明しているにすぎないことになる。どこまでが北海道かを
決めてよいのは<我々=連合国>だけであり日本には当事者能力がない。日本はただ連合国の
結論を受諾するだけのことです。

ところがソ連は<我々=連合国>の結論に同意せず、連合国の取決めに違背して1946年2月に
一方的行為として千島樺太全部を併合した。これは連合国相互の取決め違反。よって違法。
ただし日本には言われたくない(というソ連の主張には正当性がある)。日本としては、ソビエトさん、
私たち日本国は連合国に降伏したのであってソビエトさんに単独無条件降伏したわけではあり
ませんよ、ソビエトさんも連合国の他のみなさんと同じように行動してくださいね、と呼びかける
しかできない。その呼びかけが「国後択捉は日本の懸案であり、日ソで話し合って解決しなさい」
という連合国の結論なワケ。連合国がそうしろと日本に要求したんだから、日本は従うしか無いよね。
569名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 16:06:57.86 ID:cxfuTov40
以上は、一定の国家処遇を事前に提示されたうえでの国家無条件降伏で
あったとする論です。(条件付の無条件降伏論)

ポ宣言にはなんら外交上の文言は含まれておらず、あくまで無条件の降伏で
あったとする論とは違います。完全な無条件降伏論に立てば、東日本を分離
させ日本ソビエト国を建国しなかったのは、たんなる連合国の温情ないし事情
にすぎない、ということになる。日本国は東日本を分離されて日本ソビエト国を
建国されたとしても反論できなかった、こういう解釈が「完全無条件降伏」の立場
でしょう。
570名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 16:17:31.57 ID:cxfuTov40
なんかね、ID:k/Fe5THb0くんは、現在の日本人の視点からむりやり立論してる感じがずっとしてるんだ。
そもそも朝鮮半島も台湾島も日本であり、千島樺太はあまつさえ内地(北海道)ですらあった。日本は
終戦過程にさいして分割され、一部は連合国に接収されたあと新国家を一方的に建国されて分離されて
しまった(南北朝鮮)。そんな一方的行為をあまんじて受諾したのはポ宣言にそのように明記されており
それを停戦条件として受諾したからにほかならない。ここには明確に条件が存在しており、天皇の処遇は
日本人自身にまかせること(政体)、内地は日本国であり付属諸島は「我ら」が決めること(領土)は合意
事項だ。それを勝手に逸脱しては停戦条件違反となるのはあたりまえ。完全な無条件で停戦合意した
わけではないのだから、基本条件については守ってもらいます。あとは無条件の降伏で結構、こういう
ことです。
571名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 20:12:25.81 ID:LpSi9HH40
>>563
「連合国最高司令官ポツダム政令」とは何ですか?
572名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 22:42:14.46 ID:PsrV3D9q0
>>571
http://www.geocities.jp/warera_tikyujin/crisis/reference/declaration.html

降伏文書5項「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令」が「ポツダム命令」=「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限」
みてのとおり、「日本の範囲に含まれる地域として日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯三十度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約一千の隣接小島嶼。日本の地域から除かれる地域として、
(a)うつ陵島、竹島、済州島(b)北緯三十度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆南方、小笠原、硫黄群島、大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島」は」
=「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれているため、日本領で確定している。
573名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 22:49:45.54 ID:PsrV3D9q0
>日本が「朝鮮も台湾も国際法上日本なのだから ポ宣言のような要求に応じる義務はない」と反論していいの?

当然である。ポツダム宣言は一方的宣言にすぎず、条約でもなんでもない。裁判所もこれれが条約であると言及したことは一度もない。
日本は合意してないから、条約でもなんでもない。日本は連合国の一方的宣言たるポツダム宣言に従う義務はない。

ただし、降伏文書は、日本も「合意」していることから、条約であり、日本は従う義務を負う。
ただ、降伏文書5項の「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」って書いてある。日本はポツダム宣言に合意はしてないため従う義務はないが、降伏文書5項に合意しているから、結論しては、「割譲の合意」がある。
574名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 22:51:32.42 ID:PsrV3D9q0
分かっていただけたかい。頭真っ白君。
相手の意見をまるで理解していないから、馬鹿っていわれるんだよ。
いちいち、国際法の常識から説明させるな
575名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 22:55:25.65 ID:PsrV3D9q0
>この日本の主張には「法的基礎」があるんですか、ということを聞いてる。「完全無条件降伏」に
立論するなら、日本と連合国との間にはそのような契約的基礎は無いのだから、日本の主張は
<当事者ではない第三者>がただ説明しているにすぎないことになる。どこまでが北海道かを
決めてよいのは<我々=連合国>だけであり日本には当事者能力がない。日本はただ連合国の
結論を受諾するだけのことです。


降伏文書条約はまがうことなき、条約であり、契約である。
国家は主権平等の原則から、契約(条約)をもってしか束縛されない。
日本と連合国には契約的基礎があり、一方の宣言で日本が義務を負うことは、国際法の常識から言ってもありえない。
明確に主権平等原則違反である。
576名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 23:22:06.03 ID:FkRT8L2v0
cxfuTov40必死だな。条文もださずに、自分の無条件降伏論だけで持論展開してらww
577名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 23:39:09.78 ID:PsrV3D9q0
>一定の国家処遇を事前に提示されたうえでの条件付無条件降伏であったとする論です。(条件付の無条件降伏論)

それは、反論してないよ。>>560みてみ。いい加減相手の意見聞こうとしようよ。ほんとにアンタ心配だよ。
無条件降伏派も、判例も反対してないんじゃないか
ポツダム宣言には、「吾等ノ条件」といっているし、停戦条件というものは存在する。>>560もいってるよね。
ただ、それが、日本が降伏を許されるために呑むの「条件」なのが問題なのよ。

マイナスの意味でも「条件」があるつーなら、確かに日本は条件付降伏してるよ。そこは文句なく無条件降伏派もみとめている。日本が獲得適した海外領土を失うことというマイナスの「条件」と引き換えに、日本は降伏を許された。
泣きながら、連合国に土下座して、許しを請いながら、しょんべん垂れ流して飲んだ無様な「条件」が、「吾等ノ条件」だよ。

そういう意味では、自分も日本は条件付無条件降伏論者で異論はない。
ただ、それは、一般にいわれている有条件降伏論と、あまりに考え方が違いすぎる。これを、有条件降伏派というのはもちろん可能だが、それでは、全く二極に位置する立場の論拠が同じ名称にってしまい議論が混乱する。
むしろ、立場的には、条件付降伏論者は、実質的に見て無条件降伏論というから、ここではマイナス条件付降伏論も無条件降伏論と便宜上に呼んでいるわけさ。
578名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 23:40:11.17 ID:PsrV3D9q0
ごめん。>>560じゃなくて、>>540




アンカーミス。

579名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 23:42:23.35 ID:PsrV3D9q0
ついでに、>>577の意見を端的にまとめている学者の記事も引用しておく。独自論と思われたくないから

http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/

古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
580名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:49:31.08 ID:BOK5kqdw0
>古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1
1976年(昭和51年)-東京経済大学助教授
1982年(昭和57年)-東京経済大学教授
581名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:50:26.01 ID:BOK5kqdw0
1983年(昭和58年)-信州大学経済学部、獨協大学法学部非常勤講師[1]
1988年(昭和63年)-専修大学教授
1993年(平成5年)-千葉大学法経学部非常勤講師[1]
1995年(平成7年)-専修大学法学部長・理事(1997年まで)
2012年(平成24年)3月-専修大学を定年退職[2]

4月-専修大学名誉教授[3]
582名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:51:20.98 ID:BOK5kqdw0
古川純さんが編著『「市民社会」と共生』を刊行。(2012/06/06掲載) 

専修大学名誉教授で、NPO現代の理論・社会フォーラム理事長の古川純さんが、新著の編著『「市民社会」と共生――東アジアに生きる』を刊行されました。
古川さんは新潟地裁での小西誠反軍裁判一審では「民衆弁護人」に参加されるなど、ベ平連で活発に活動されました。
583名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:52:14.98 ID:BOK5kqdw0
「市民社会」論と「世間」論の交錯………………… 古川 純

【補論1】人権の「普遍性」と「文化拘束性」

――アジア人権憲章への可能性――……………………古川 純

【補論2】日本国憲法の制定と「外国人」問題……… 古川 純
584名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:53:00.23 ID:BOK5kqdw0
>古川さんは新潟地裁での小西誠反軍裁判一審では「民衆弁護人」に参加されるなど、ベ平連で活発に活動されました。
>古川さんは新潟地裁での小西誠反軍裁判一審では「民衆弁護人」に参加されるなど、ベ平連で活発に活動されました。
>古川さんは新潟地裁での小西誠反軍裁判一審では「民衆弁護人」に参加されるなど、ベ平連で活発に活動されました。
585名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:56:42.68 ID:BOK5kqdw0
日本の新左翼

ベトナムに平和を!市民連合(ベトナムにへいわを!しみんれんごう、略称「ベ平連(ベへいれん)」)は、
日本における代表的なベトナム戦争反戦平和運動団体。
586名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:57:55.86 ID:BOK5kqdw0
ベトナムに平和を!市民連合

ソ連からの支援 [編集]

脱走兵支援 [編集]

小田や高橋らを中心としたベ平連の幹部、並びにJATECの構成員はソ連国家保安委員会(KGB)などの支援を受け、
定期便やレポ船(ソ連のスパイ活動を行う日本の漁船)などを使い、少数の脱走兵を複数回、
日本からスウェーデンなどの中立国に脱出させた[4][5]ものである。

KGBからの援助 [編集]

そして1991年(平成3年)のソビエト連邦の崩壊によって、
KGBがベ平連に資金的・物理的援助を与えていたというソ連共産党の機密文書が公開された[6]。

公開されたソ連共産党機密文書(英訳版)によれば、ベ平連のKGBとの結び付きは、
吉川勇一がKGBの日本における代表者に協力を依頼したことに始まる。
当時のユーリ・アンドロポフKGB議長がソ連共産党中央委員会に提出した報告書には小田と吉川が名指しで登場しており、
アンドロポフ議長は党中央委員会に、秘密裏にベ平連指導者ら(leaders, leadership)と接触し、
反米プロパガンダ活動の拡大と脱走アメリカ兵を助ける為に必要となれば物質的サポートなどをすることを勧告した [7]。
さらにアンドロポフ議長は、この報告書を、KGBはベ平連にソ連に有利な影響を与えるべく、
ベ平連指導部との極秘の接触を維持するための非公式手段を準備している、と締めくくった[8]。

現在では、当時在日ソ連大使館との折衝を担当した吉川勇一本人も、
共同通信記者の春名幹男の取材に対して、「(ソ連大使館の)参事官や一等書記官と会ったが、恐らく、
全員がKGB要員だった」「脱走兵の日本脱出に事実上の援助を与えてくれるところなら、
KGBだろうがスパイだろうが手を借りたいという気持ちだった」とソ連政府との接触と援助の授与を認めている[5]。
587名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 02:59:46.14 ID:BOK5kqdw0
579 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/28(土) 23:42:23.35 ID:PsrV3D9q0 [7/7]
ついでに、>>577の意見を端的にまとめている学者の記事も引用しておく。独自論と思われたくないから

http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/

古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
588名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 03:00:53.93 ID:BOK5kqdw0
589名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 05:19:41.16 ID:XxEL39Zo0
>>572
そのページには「連合国最高司令官ポツダム政令(または命令)」という用語は見当たりませんね。
一般に「ポツダム命令」「ポツダム政令」と言われるのは、ポツダム宣言実施のために連合国最高司令官が発する
要求を国内法的に実施するための勅令、政令、省令等の総称ですが。「連合国最高司令官ポツダム政令(または命令)」の
用語の意味、由来、使用例を御教授ください。
590名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 08:26:33.64 ID:U7qWBEVN0
また論破されつくしたつるつる完全無条件降伏厨が一晩中大暴れか。
591名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 08:27:42.59 ID:U7qWBEVN0
もはや「条件付無条件降伏論」の圧勝だな。あとは正解を
馬鹿どもにくりかえして説明してやるだけの努力の問題。
592名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 08:57:52.98 ID:BqztC2M80
>>589
ポツダム政令(命令)でた。友情権派の勝利宣言ww
頭真っ白君が、判例や大学教授よりえらいってか。
古川は、東京経済大学というあやしげな三流学者だから、根拠とするには乏しいが、同ページには同様な観点で、芦辺が条件付無条件降伏を主張した記事がある。

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
 しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」

という問題提起に関して

「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
593名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 09:05:44.65 ID:BqztC2M80
>>589

「若干の外廓地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」、「覚書」ってあるじゃん。
これ、「覚書き」という名前とは裏腹に、=「吾等ノ決定スル諸小島」を決定する措置みたい。
俺も具体的に実物をみたわけではないが、

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)

山本教授の本にも記載があるくらいで、日本の主権の範囲を決定する重要な物で、みみでいわれる「ポツダム命令」の一種と思っていくれればいい。
いずれにせよ。「吾等ノ決定スル諸小島」に沖縄等が含まれることは文句なく確実。ここは争いない
594名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 09:09:27.18 ID:BqztC2M80
>>591
マイナスの意味でも「条件」があるつーなら、確かに日本は条件付降伏してるわなwww
泣きながら、連合国に土下座して、許しを請いながら、しょんべん垂れ流して飲んだ無様な「条件」でも確かに、「吾等ノ条件」だwww
595名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 11:51:51.50 ID:0Mz2K8Sg0
即時取得と頭真っ白くんって同一人物ですか。知的レベルが同じなのですぐ分かるけど。
少なくとも、一介の素人が判例を覆すというの意気込みと努力は買うけど、無条件派のように文献や判例、条文を示して議論を展開すべきでしょう。
596名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 12:40:17.91 ID:U7qWBEVN0
領土変更には合意が必要というのは常識なんですか?こたえなさい。
日本はサ講和条約のさい、連合国の結論に対して反対するだけの
国際法上の基礎があったんですか?あったとすればその根拠。
なかったとすればその根拠を述べよ。
597名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 12:48:24.61 ID:U7qWBEVN0
@仮にサ講和会議の時点で日本に領土について国際法上当然の発言権があったと
仮定すれば、サ講和条約は軍事占領という強迫のもとで締約された条約であり無効
と主張してよく、とりわけ領土問題についてはそもそも発言能力を有していたのである
から、意図に反して強制された朝鮮半島・台湾島の日本からの分離・放棄を無効と
宣言してもさしつかえない。

A仮にサ講和会議の時点で日本に領土について国際法上当然の発言権がなかったと
仮定すれば、サ条約の結論は国際法上日本が受諾すべき事項にすぎず、たとえ
強制であったとしても国際法上の強迫下の盟約にはあたらず、当然に有効である。
このばあいサ条約無効論は国際法上では成立しない。朝鮮半島や台湾島の再併合を
企図するためには、あらたな国際的実行に訴える必要がある。
598名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 12:53:03.06 ID:U7qWBEVN0
いわゆる国家レベルでの「条件付降伏論=条件付停戦論」はほぼ無理筋なので
いつまでも架空の敵を叩いてる必要ないですよ。だつお君のように「北方領土を
返してほしければ無条件降伏ではなかったと宣言してサ条約を破棄しろ」などと
いうヘリクツをいうまでもなく、北方領土は日本であり、サ条約の規定内で十分
交渉材料なわけですので。原則として北方領土問題と日本の国家としての降伏の
形体は無関係です。
599名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 12:56:47.82 ID:U7qWBEVN0
政体と領土について以外は、きみの言うように「国際法上当然のこと」しか記述していないので
判例のいうように「実質的に国家無条件降伏と言ってさしつかえない」

ところが国際法上、一国の政体について自決する権利があるかどうか、一国の領土に
ついて自決する権利があるか、この点については国際法上の合意は無かったし、慣例も
なかった。政体に影響を及ぼす干渉戦争は通常の国家行為であったし、領土問題の
解決に軍事的強制力を発動するのも当然の権利だった。
600名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 13:03:40.77 ID:U7qWBEVN0
現に日本はその大東亜戦争中に、支那国の政体は汪兆銘を中心とした政体だと
支持し同盟し、「叛徒・逆賊・反性府勢力」である蒋介石軍との戦闘に加担していたわけだ。
このような状況で、「一国の国体を決定できるのは自国民だけだ」なる主張が国際法として
当然のものとして確立していたなどというのは空疎だろう。
601名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 13:10:26.82 ID:XxEL39Zo0
サンフランシスコ条約にはポ宣言の署名四カ国のうちソ連と中国が参加していないので、
サ条約の領土条項はポ宣言の「われらの決定」ではない。しかし、日本はその後
韓国、中華民国と国交を樹立したので朝鮮、台湾が日本の領土でないことは
確定した。
602名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 13:14:49.31 ID:U7qWBEVN0
はい。それで結構です。あとはソ連ロシアですね。
603名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 13:16:39.58 ID:XxEL39Zo0
誤解される表現したので補足しとく。領土変更はあくまで講和条約によるということ。
ポツダム宣言では未確定。朝鮮、台湾も同じ。
604名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 13:28:29.88 ID:XxEL39Zo0
ポ宣言は連合国の方針を日本に通知して日本の降伏を促すもので、
条件の提示ではない。ポ宣言の「条件(terms)」は日本が受諾しても
しなくても実行されるべき連合国の方針だ。連合国を縛る条件ではないが、
日本に呑ませるべき条件でもない。日本が呑まなければならなかったのは
降伏だけだ。その意味では無条件降伏と言わざるを得ない。
605名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 14:36:19.72 ID:0Mz2K8Sg0
領域主権の取得原因は、5つある。

* 先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。(原始取得)
* 割譲:国家間の合意(条約)によって国家領域の一部を他国に移転すること。(承継取得)
* 併合 :条約によって全部の国家領域を譲り受けること。
* 添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。
* 時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
* 征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。


本件の日本の海外領土の返還(or独立)では、先占、時効、添付、併合は考えられない。
となると、本件の日本の海外領土の返還(or独立)は、「割譲」か「征服」かになる。


しかし、「征服」は20世紀初頭までには国際法上の正当な国家領域取得原因として認められていない。
よって、他国が外国の国家領域を取得するには「割譲」によるしかないが、その「割譲」は「合意」を必要要件としている。(現代国際法講義/112頁/杉原高嶺他)
606名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 14:38:13.80 ID:0Mz2K8Sg0
>>596

領域主権の取得原因は、5つある。

* 先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。(原始取得)
* 割譲:国家間の合意(条約)によって国家領域の一部を他国に移転すること。(承継取得)
* 併合 :条約によって全部の国家領域を譲り受けること。
* 添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。
* 時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
* 征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。


本件の日本の海外領土の返還(or独立)では、先占、時効、添付、併合は考えられない。
となると、本件の日本の海外領土の返還(or独立)は、「割譲」か「征服」かになる。


しかし、「征服」は20世紀初頭までには国際法上の正当な国家領域取得原因として認められていない。
よって、他国が外国の国家領域を取得するには「割譲」によるしかないが、その「割譲」は「合意」を必要要件としている。(現代国際法講義/112頁/杉原高嶺他)


お解かりになられたかい。君の理論は、「合意なしに国家領土を奪える」というもので、あきらかに国際法上誤り。はい。論破
607名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:32:18.30 ID:BqztC2M80
0Mz2K8Sg0の白痴ww
長々と>>599から合意不要論の独自論を披露していたが、606の一言であっさり間違いしてきされているのかw
608名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:37:06.17 ID:U7qWBEVN0
ポ宣言は連合国相互を拘束する効果「は持たない」というのは日本政府の
解釈と異なりますね。おもな論者がいるならばご紹介ください。
609名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:39:59.19 ID:U7qWBEVN0
>>606 だからキミのその領土取得原因の分類表なるものによれば
サンフランシスコ講和会議で日本の全権代表は、日本の領域確定交渉に
なんらかの発言権が存在してしまうことになりませんか、と率直に質問
しているんですが。日本はサ条約において条件交渉ができた外交上の
当事者だったんですか?
610名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:42:29.93 ID:U7qWBEVN0
くりかえしますよ。日本が無条件降伏しているにも拘らず、領土の割譲を
要求されたばあい、拒否する権能は国際法上・保証されているといえたんですか?
軍事占領による強迫の下で「割譲を合意させられた」として違法無効を主張できて
しまう可能性があるんじゃないんですか、と聞いてる。
611名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:51:48.25 ID:U7qWBEVN0
きみの軽薄で穴のあいた論法によれば、日本は北千島および樺太の全部の放棄に同意しているが
割譲には同意していないことになる。ところがサンフランシスコ条約という条約の性質上、割譲を拒否
するような権能が日本に存在したのかどうか、そこを論点にしとるわけです。こちらはね。

割譲を拒否する権能が日本に担保されていたのならば、その権利を行使しなかったのはたんなる
日本政府の過怠にすぎず、「無条件降伏」という国際的合意による効果の結果とはいえないことに
なる。逆に無条件降伏という国際的合意には、講和条約にさいして(説明はできても)交渉はできない
という立場(西村熊雄)に立つならば、日本が割譲に同意しようがしまいが、サ条約を丸呑みして批准
する以外に「無条件降伏状態」の効力を解除することにならない。
612名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:53:36.62 ID:BqztC2M80
>608
ポツダム宣言はただのプレス記事で、法的拘束力なんてないよ。
降伏文書に「ポツダム条項」を履行せよって書いてあって、日本が降伏文書条約に調印したから、はじめて法的拘束力が認められた。

学説より条文のほうがはやいだろ。条約法条約2条1項みてみ。「書面化」「
合意」を要件としている。




>サンフランシスコ講和会議で日本の全権代表は、日本の領域確定交渉に
なんらかの発言権が存在してしまうことになりませんか

もちろん。主権平等の原則より、国際法上当然の権利としてみとめられるべきだ。むしろそのような権利もみとめなければ違法である。


>拒否する権能は国際法上・保証されているといえたんですか
もちろん。吉田茂は領土確定に不満があれば、その場で調印を拒否し、会議から離脱することも当然国際法上の権利である。
また、全面講和と片面講和どっちをとっても、もちろん日本の自由。あたりまえだよ。国際法の原則から。
613名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 15:55:14.27 ID:U7qWBEVN0
ま、いずれにせよ西村熊雄の立場に立つにせよ、ソビエトは「我々=連合国」の立場に違背して
サ条約に参加しなかったのだから、サ条約を無条件で受諾した日本としては「ソビエトさんもサ
条約に参加してくださいね」と呼びかけるしかないので、けっきょく南千島をサ条約どおり返還して
くれと、権利としてではなく義務(サ条約への誠実義務)として呼びかけるしか無いんですけどね。
614名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:00:56.36 ID:U7qWBEVN0
ポツダム宣言非公文論、これはあって良い解釈だとおもいます。連合国(正しくは米国が
ほぼ無断で連合国を標榜して発した文書)が一方的に宣言したドクトリンであり、日本との
契約的基礎をもつものでもなく、日本がこのドクトリンに反応したとしても米国は(すくなく
とも米国以外の連合諸国は)ポ宣言に拘束されない。というのはアリです。

しかしポ宣言を引用する降伏文書はそうはいかないでしょう。こっちは少なくとも明確に
交換公文の体裁を示しています。
615名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:06:25.58 ID:0Mz2K8Sg0
>>610
戦争の結果としての「合意」がなされた場合、割譲の合意は事実上の強制力を伴う。(例:ポツダム宣言8項)
しかし、このような割譲の効力も問題ないとさされている。(国際法/山本草二/296頁)

ということです。
私は、条約法条約52条の「武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制」にあたり、「無効」を主張しますけどね。
ただ、今のところそういう説をとなえる人はほとんど射ません。
616名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:13:08.37 ID:0Mz2K8Sg0
>しかしポ宣言を引用する降伏文書はそうはいかないでしょう。こっちは少なくとも明確に
交換公文の体裁を示しています。

では、いいですか。議論が錯綜していますね。また頭真っ白になっていませんか。
無条件降伏派の意見は、貴方が議論に加わる前から一貫して一つもぶれていません。
急いで書き込まなくても、逃げない連中ので、一旦頭をクールダフンして、相手の見解を理解しましょう。


まず、貴方の見解は、「日本の合意なしに、日本の領土を連合国は自由に制限できる」という見解ですよね。
無条件降伏派は、>>606の分類から、「合意」を絶対要件としています。


そうすると、この互いの前提が争点ですよね。
では、貴方に質問です。あなたの上記主張の根拠は>>606のどの分類ですか、それとも全く新しい分類の独自論なのでしょうか。
これを明らかにしてください。
617名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:21:57.47 ID:U7qWBEVN0
かみ合ってないですね。:0Mz2K8Sg0くんの主旨は対等な国家間交渉の分類でしょ。
私が言ってるのは、日本国はその対等な当事者だったんですか、ということを論じてるワケ。

このスレの自称「完全・無条件降伏」論者のひとは、なぜかしらないが、日本国には軍事
占領下であるにも拘らず、無制限の至上権(国家主権)を維持した外交担架者たる日本国
政府が存在しており、その至上権の名誉にもとづき領土割譲に同意した、という論旨を展開
しておられる。ところが「完全・無条件降伏」というのは、その国際法上の効力として内政・外交の
権能を制限されている点に最大の特徴がある(極論すれば剥奪されている)。このあたりの
矛盾をどう解説するんですか、とこちらは延々おたづねしているわけです。

私の結論は「日本には外交主権など制限されており、サ条約は丸呑みするしかなかった。
これが日本が受諾した<条件づくの無条件降伏>の実体だった」こういうことです。その
条件づくの条件というのも、国際法上に措置できるような効力をもったものではなく、あくま
で連合国の好意を基礎としたマニフェスト的条件であり、すくなくとも連合国を構成する国家
相互は条約的拘束力をもっており、その違背については国際法上の制裁の対象たりえる
効果があった、こういうことです。
618名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:24:46.30 ID:0Mz2K8Sg0
>割譲を拒否する権能が日本に担保されていたのならば、その権利を行使しなかったのはたんなる
日本政府の過怠にすぎず、「無条件降伏」という国際的合意による効果の結果とはいえないことに
なる。

それでよろしいとおもいます。
無条件降伏派から言わせていただければ、無条件降伏の効果とは、「戦争を互いに止める法的義務が発生すること」この一点のみです。
判例も、ここの見解の人も同じです。あと具体的な効果は、降伏文書条約の個別の条件を検討していただくのみです。

「無条件降伏」という一般的抽象的用語から、日本に対する義務や効果を導くのは無理です。せいぜい、「降伏」の文言から、降伏して白旗をあげた国に対して、降伏させた国が戦いをやめるという当然の前提が導ける程度です。
619名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:25:46.11 ID:U7qWBEVN0
0Mz2K8Sg0の論旨によれば、日本はポ宣言を受諾して軍事占領を受け入れたにも関わらず
外交主権は制限されておらず、その主権を制限するためにGHQがとった干渉は国際法上
不当なものであり、日本の官憲がその干渉にあまんじたのは日本の官憲の怯惰によるもの
でしかない、こういう主張に聞こえます。
620名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:28:12.39 ID:0Mz2K8Sg0
>>617
なるほど。つまり、国際法の6類型にないということですね。
貴方の独自理論上の国家領域の取得(喪失)であったということですね。
いわば、貴方は六類型以外の、第7の道を歩んでいる。

この理解でよろしいでしょうか。
621名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:29:17.94 ID:U7qWBEVN0
国家主権の停止、とでも呼んで頂くと適切だとおもいます。
622名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:31:48.22 ID:U7qWBEVN0
むろんあなたの嬉々としてあげてらっしゃる「領域主権の取得原因」とは
論点が全く違いますので第6の道でも第7の道でもないんですけどね。
勝手につごうよく分類して論破したフリされても困りますのであらかじめ。
623名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:36:07.91 ID:0Mz2K8Sg0
では、領域の「割譲」に「合意」は不要と先ほどおっしゃられていたことは撤回しますか。
624名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:36:31.80 ID:U7qWBEVN0
日本としてはサ条約を受諾するしか無かったのだから、ソ連と単独で交渉して
歯舞色丹だけで手を打つなどということは許されなかった。それはサ条約に違背
する行為であり条約を踏みにじる行為だ。日本がサ条約を誠実にまもろうとする
限り、ソビエトに南千島は日本だと認めてもらう義務があり、それが無条件降伏から
開始されサ条約を無条件で受諾した日本に課せられた義務だ、こういう論法です。
ソビエトさん、あなたも連合国なんですから連合国の結論にしたがってもらわないと
わたくしどもも困りますよ。こういうことです。日本は連合国に対して「領域主権の取得
原因」の効力を指定されており、それに違背することはサ条約に違背することになる。
625名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:38:56.93 ID:U7qWBEVN0
>>623 それはあなたのカンチガイでしょ。日本は連合国に対して領土問題の最終解決を
受諾するように要求されており、すでにサ条約受諾時に領土の割譲問題については決着
ずみです。すなわち樺太・北千島は放棄、その最終帰属について日本は発言権がないこと
の受諾、南千島の帰属については日本の懸案であり日ソ間ではなしあえ。以上はサ条約の
条項です。
626名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:39:20.09 ID:0Mz2K8Sg0
>「領域主権の取得原因」とは論点が全く違いますので
論点が違うかは存じませんが、前提となる議論には違いありませんよね。
貴方は>>558の西村説を採用して合意不要論をとっていらっしゃる。
無条件派は「割譲」にあたるとして「合意」必要論をとっている。

ここをたがえれば180度議論はかわります。ここをはっきりさせましょう。
627名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:41:16.28 ID:U7qWBEVN0
サ条約では北千島・樺太の最終帰属について日本は発言権がないことを受諾している。
これでオシマイです。割譲に同意するもへったくれもありません。
628名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:48:00.73 ID:BqztC2M80
>>568
>他国の領土は「合意」による「割譲」以外に移転しない。(無条件派)

ここが問題なんでしょ?この日本の主張には「法的基礎」があるんですか、ということを聞いてる。「完全無条件降伏」に
立論するなら、日本と連合国との間にはそのような契約的基礎は無いのだから、日本の主張は
<当事者ではない第三者>がただ説明しているにすぎないことになる。どこまでが北海道かを
決めてよいのは<我々=連合国>だけであり日本には当事者能力がない。日本はただ連合国の
結論を受諾するだけのことです。(0Mz2K8Sg0)


>>558
>無条件降伏派は、条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない派

これは重要な主張なのではっきり主張したほうがいいですよ。「一般に国家が
無条件降伏している場合、この条件で講和条約を受諾せよと求められれば
国際法上は受諾しなければならない」(西村熊雄)。ドイツは事前の提示のない
無条件降伏で、その領土は連合国によりすべて決定された。



なんじゃこりゃ、「はっきり議論を明確にしたほうがいい」と論戦挑んで
旗色がわるくなったら、もう逃げちゃうの。


前言撤回は大いに結構だが、それをするなら、まず一旦、謝罪したうえで「割譲」にあたるという方針転換を明確に表示しろ。
これが大人の議論だ。相手に無駄な議論させて時間を浪費させるおそれがある。
629名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:51:26.86 ID:0Mz2K8Sg0
>>627
なるほど。つまり、貴方のいいたいことは、日本の喪失した海外領土等は「割譲」ではなく、ました、他の5類型にもあたらないから
第7の領土(取得)喪失の道があるということですね。ようやく理解できました。
630名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:52:49.26 ID:0Mz2K8Sg0
これからは、日本は「割譲」でも、「征服」でもなく、第七の道によって領土を喪失した。
この奇説を「第7の道」説と及びいたします。
631名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:53:32.48 ID:0Mz2K8Sg0
まあ、西村という社会党の議員も第7の道の論者ですから、あなたの一人説とはいいませんが。
632名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:53:58.71 ID:U7qWBEVN0
はいはい。絵に描いたようなストローマンは止めましょうねw
>>622
633名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:56:53.55 ID:U7qWBEVN0
西村栄一は「日本国政府は無条件降伏しているが、日本国民は無条件降伏していないのだから
国会には領土問題に対する国際法上の発言権がある」という主旨でしょ。私の言ってるのは
むしろ吉田茂・西村熊雄の自由党・政府側の論法なんだけどね。
634名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:59:08.86 ID:0Mz2K8Sg0
じゃあ、無条件降伏論者は、ポツダム宣言8項を、条文の文言どおり、無条件の「割譲」としていますから、これは法的にシンプルな無条件構成です。

しかし、第7の道説は、どういう法的ロジックによって、日本は領土を喪失したのかおしえてください。
635名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 17:04:24.52 ID:0Mz2K8Sg0
>>633
しつれいしました。友情権派は、いつも社会党の西村を論拠にしているので
政府側の西村だったとは思いませんでした。どっちにしても、政府側の西村氏と貴方は「第7の道」理論ですよね。
では、「第7の道」によってどうやって日本は領土を喪失したのですか。西村氏の主張からは読み取れないのでおながいします
636名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 17:28:02.55 ID:BqztC2M80
「割譲」の転向宣言と、U7qWBEVN0の謝罪まだ?


>>615
国際法の教科書の「割譲」の具体例に、日本のポツダム宣言8項が挙げられているから、「割譲」で確定じゃないの?
第七の道とか検討する必要なし。
637名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:09:35.03 ID:BqztC2M80
>無制限の至上権(国家主権)を維持した外交担架者たる日本国 \政府が存在しており、その至上権の名誉にもとづき領土割譲に同意した、という論旨を展開
しておられる。ところが「完全・無条件降伏」というのは、その国際法上の効力として内政・外交の
権能を制限されている点に最大の特徴がある(極論すれば剥奪されている)。


確かに、日本はポツダム政令によって占領中一切の外交権を停止、または剥奪された。ポツダム政令の何条であったかは知らない。
しかし、サンフランシスコ平和条約調印時の日本は完全にその制限が解除されていた。あたりまえではないか。
もし、外交権停止のままだったら、代わりに日本の主権(外交権)を保持していた連合国総司令官がハンコ押して終わりだよ。占領中がそうであったように。
しかし、調印時には、連合国司令官がサンフランシスコにいったわけではない。吉田が自分の足で独立した新生日本国の新たな代表として、調印した。相手国も、吉田を正式な日本の代表としてみとめている。
常識で考えろよ。

あと、サンフランシスコ平和条約と降伏文書条約はまったく別の条約だから、ここでは法的には意味がなく。完全にスレチ。
ここの無条件降伏派は、降伏文書調印をもって日本は無条件降伏したと結論つけている。サンフランシスコがどんな条約であっても契約の個別性から、降伏文書条約によって日本が無条件降伏した事実は変わらない。
契約行為独立の原則って知ってる?
638名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:36:26.85 ID:U7qWBEVN0
639名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:41:29.14 ID:BqztC2M80
論点がちがうのなら、「ここが大事です」なんていうわけないんじゃないの。ほんとコロコロ意見変わるな。この馬鹿は、数時間で「ここが大事」「ここが大事」と連発してたじゃないの。
突如、「領域主権の取得原因」は違う論点と、コロッと立場変えた理由を教えてよ。
640名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:49:09.15 ID:U7qWBEVN0
あんたが気がついてない矛盾を指摘するために強調しただけだよ。
あんたは国家が無条件降伏したといいながら、無条件降伏した国家には
外交主権が保護されているかのような主張をしていたからでしょ。日本は
無条件降伏しているにもかかわらず、日本が領土を割譲するためには
日本が外交主権にもとづいて合意することが要件だと言う。これは矛盾だ。
641名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:52:18.18 ID:U7qWBEVN0
仮に「完全な意味で」日本が無条件の降伏を停戦条件として受諾していたのなら、
「連合国」が総意として南千島はソビエトだと宣言すれば、日本はそれを受諾する
ほかない。これが西村熊雄の説明する「国家の無条件降伏」だよ。

ところが現実にはそうではなかった。「連合国」は南千島は日本の懸案だから日ソで
話し合えと命令しており、日本はその講和条件を無条件で受諾している。だから日本は
南千島を「連合国」に無断で放棄できないし、サ条約に誠実であるためにはソビエトに
サ条約への復帰を呼びかけ続ける義務(条約に対する誠実義務)がある。
642名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:54:43.29 ID:BqztC2M80
558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:47:09.63 ID:cxfuTov40
>無条件降伏派は、条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない派

これは重要な主張なのではっきり主張したほうがいいですよ。


568 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 15:51:57.71 ID:cxfuTov40
>他国の領土は「合意」による「割譲」以外に移転しない。

ここが問題なんでしょ?

596 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 12:40:17.91 ID:U7qWBEVN0
領土変更には合意が必要というのは常識なんですか?こたえなさい。


三度も、無条件派に食いつく。>>606の後


622 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:31:48.22 ID:U7qWBEVN0
むろんあなたの嬉々としてあげてらっしゃる「領域主権の取得原因」とは
論点が全く違いますので第6の道でも第7の道でもないんですけどね。
勝手につごうよく分類して論破したフリされても困りますのであらかじめ。



へー、三度も「ここ重要」「ここが問題」「常識なんですか?答えなさい」といっておきながら、論破されると、4時時間足らずで「論点が全く違いますので」

じゃあ、聞くが、「論点が全く違いますので」なのに、何でここが重要で答えろ連呼していたのか。百歩譲って、ここは論点ではないという今のあんたの主張が正しいとしよう。
しかし、お前に誘導させられて、無駄な議論させた相手方に不誠実だと思わないか。謝罪しろ。謝罪してから「ここは重要ではありませんでした。無関係でした。私が悪かったです。以後気をつけます。」といやーいい
それが大人のマナーだ。
643名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:58:05.07 ID:U7qWBEVN0
だから、あんたが自称している「完全なる国家無条件降伏派」というのは、「国家が
無条件で降伏していても外交主権はなんら制限されていない、という立場だと
はっきり主張したほうがいいですよ、って言ってるの。

ふつうの(というより吉田・西村)解釈によれば、無条件降伏というのは外交主権が
制約されて当然だという立場だからだよ。あんたの主張が政府答弁に反してるんだよ。
だからあんたの立論のもっとも大事な点はちゃんと強調しろ、とアドバイスしてやってるワケ。
644名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:00:49.72 ID:BqztC2M80
>>640
>あんたが気がついてない矛盾を指摘するために強調しただけだよ。

じゃあ、なんで西村意見など、むしろ「合意」論に対する反対説まであげて必死に、「合意」不要論に誘導したんだ?
最初から、そうだね。割譲だね。合意が必要だね。っていえばよかったやんか。百歩譲ってそういう深い意図があったとしても、なぜ遠まわしに。「常識ですか?答えなさい」を強調していたんだ?
うまくずうずうしく立場変えて切り抜けているようにしか思えない。

今回はいーよ。「割譲」説前提でいきますってはっきり意思を確認させて。そして、もう回りくどい言い方はしませんって謝罪して。

そうすりゃ、割譲説前提で次の論点いってあげるから。
645名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:01:23.28 ID:U7qWBEVN0
BqztC2M80の主張は、国家が無条件降伏をしていたと仮定しても、国際法上に
おける国家主権は「当然の効果」としては制限されないし、国家の主権も「当然の
効果」としては制限されない、という立場だろ。それはそれでアリなんだよ。べつに
その立論そのものを否定しているわけではないし、国際法上それを否定する根拠
はない。(ただし過去のドイツ・日本・イタリア等の「先例」には反している)。
646名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:03:33.21 ID:BqztC2M80
>>643
>「完全なる国家無条件降伏派」って何?
俺は、条件付無条件降伏派だよ。判例も通説も。政府もおそらくそうだろう。ただし西村は間違っている。政府の人すべて正しいとはいってないし、特に与党には国際法くわしくない人がいるから間違っている人がいるのは当然。


ところで、お前の言う完全無条件降伏派って何?
647名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:04:46.14 ID:U7qWBEVN0
>>644
・あんたの説明は外交先例に前例がない主張でありながら、それを国際法上「当然」の慣例として解説している。
・あんたの主張はただの仮説。
・仮説を真実として取り扱おうとしているのは論証上のあやまり、あるいは説明におけるレトリックとして不適切。
・それを指摘することは論者の名誉に対する侵害ではない
・名誉に対する侵害はおこなわれていない以上、謝罪の必要はない

以上。
648名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:05:32.03 ID:BqztC2M80
>BqztC2M80の主張は、国家が無条件降伏をしていたと仮定しても、国際法上に
おける国家主権は「当然の効果」としては制限されないし、国家の主権も「当然の
効果」としては制限されない、という立場だろ。

そうそう。それを理解しているならうれしい。ついでに。これは判例、通説、政府(たまに間違っている場合もあるが)も同じ見解
649名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:07:08.38 ID:BqztC2M80
>>647
お前の「第7の道」説こそ、仮説じゃねーか。
「割譲」論は、国際法の論拠だろ。まさに。判例、条文すべてに即している。
650名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:14:19.37 ID:U7qWBEVN0
【これは判例、通説、政府(たまに間違っている場合もあるが)も同じ見解】

このあたりは興味がありますので機会があれば論じてください。観点としては
@条約の解釈権限は日本やロシアのばあい、どこにあるのか(あるいはあったのか)。

A国際司法裁判所規定38条のいう「裁判上の判決」というのは、ある国の
国内司法における「判例」も指しているのか。それとも国際司法裁判所の
判例のみを指しているのか。あるいは当該係争にかかわる当事国の国内
裁判における判例のみ選択して良いのかどうか。
651名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:18:50.21 ID:0Mz2K8Sg0
>>646
私も、条件付無条件降伏派です。
法的に言えば、完全無条件降伏とは、何にも条件がない降伏条約です。つまり、戦争の当事国が戦いを止めて、兵士を帰還させること。まったく無条件に。
つまり、無条件休戦=無条件降伏ですね。日本は連合国に何にも義務を負わないし、連合国もなんにも負わない。これがまさに完全な「無条件」降伏でしょ。

降伏文書は日本が降伏を許されるために飲まなければいけなかったのは、否定できず「条件」があったから「条件付」休戦(降伏)なのは否めません。
652名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:27:48.74 ID:0Mz2K8Sg0
ちなみに割譲について補足しています。


山本草二先生の国際法304頁から引用します。

「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上「脅迫による条約」であるが、
その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)
これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

としています。

>:0Mz2K8Sg0氏

これでお解かりになっていただきましたか。日本の領土喪失は「割譲」です。ご理解いただけましたか。
謝罪しろとまでいいませんが、理解したのなら、「理解した」「確認した」と言っていただければ幸いです。せっかく、国際法の書籍まで引用しましたし。
653名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:35:00.04 ID:U7qWBEVN0
だからサ条約(特別法)で割譲する当事者としての主権を放棄させられてると言ってるでしょうか。
654名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:36:33.16 ID:U7qWBEVN0
いくら日本が樺太・北千島をアメリカ領にしてもらいたい、と切実に希望していたとしても
そんなことはサ条約に抵触しており、日本がくち出しできる内容ではないっつうことですよ
655名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:45:36.62 ID:0Mz2K8Sg0
>>650
>このあたりは興味がありますので機会があれば論じてください。
まあ、せっかくなのでお答えします。分かりにくい説明だったらごめんなさい。

>@
通常の二国間条約であれば、条約当事国のどちらも解釈権はあります。日本とロシアどちらもあります。
条約法条約31条の縛りはありますが、基本的にはどちらも解釈権があります。

>A国際司法裁判所規定38条のいう「裁判上の判決」とは、国内判例は含みません。もっぱらICJ判決のみを「裁判上の判決」をいいます。
ただし、ここでよくある勘違いがあります。「裁判上の判決」に国内判例は含まないとするのなら、国内判例に権威はないという独自論です。
これは誤りです。ICJ規定1条をみてください。「国際連合の主要な司法機関として国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。」とあります。
ICJ規約38条は、専らICJのみを拘束し、当事国の司法権を拘束しません。言ってしまえば独自法なんですよ。あくまで、この規約に拘束されるのはICJだけ。すると、この規約が初めて効果を発揮するのは、ICJに紛争が持ち込まれた例外的な場合ですね。
でも、めったに両国が条約の解釈をめぐって争うことはありません。では、争いのない原則的な国際法の解釈機関はどこになるのか。

簡単です。二国間条約なら、当事国の司法機関です。当事国に争いのない場合、日本は憲法に「すべての司法権」は裁判所にあるといってますから、条約の最終解釈権は、各地に散らばるそれぞれの裁判所です。
降伏文書条約は、もっぱら日本国内で適用され、具体的な紛争となりうる条約ですから、事実上、ロシアとアメリカの裁判所が解釈権を行使することはないです。
たとえば、二国間条約が国際取引条約だった場合、日本で起きた紛争は日本の裁判所が解釈して、アメリカで起きた紛争は、アメリカの裁判所がそれぞれ独自に、しかし、国際法上の最終条約解釈機関として解釈します。

656名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:49:44.39 ID:0Mz2K8Sg0
>>653
>サ条約(特別法)で割譲する当事者としての主権を放棄させられてる
なるほど。貴方は第7の道によって日本は国際法上の「割譲」する地位がないという立場をおとられのようですね。これはこれで理がないわけではない気がします。
しかし、山本先生に反対して、第7の道を主張するのはいいのですが、山本先生は日本は「割譲」したといってます。

では、貴方の立場としては、明確に「山本草ニは間違っている。」ということを主張したいということですね。
657名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:01:33.86 ID:BqztC2M80
>だからサ条約(特別法)で割譲する当事者としての主権を放棄させられてると言ってるでしょうか。

何度もいっているだろ。無条件降伏したからって、日本に義務は発生しない。当事国として調印能力がなくなるなんて一度でもいいから、判例やここの無条件降伏派はいったか?
「無条件降伏=ただの停戦。」「日本は、格別の条項に従う義務はあるも、無条件降伏の効果としては、何も義務を負わない。」なのが無条件降伏論の立場だから。お前はみえない敵と戦いすぎだよ。

658名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:13:18.35 ID:BqztC2M80
>>656
とりあえず、山本の記載を無視して、「割譲」じゃないといいきる、莫迦の独自主張はありえないよなあw
659名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:33:29.03 ID:U7qWBEVN0
無条件降伏したからといって、主権国家の主権は国際法上なにひとつ
制限されておらず、休戦の合意以上の効果をもたらさない。仮に軍事占領を
解除したい欲求から非占領国が領土の割譲の要求に同意しようが、賠償金の
支払いに同意しようが、それは非占領国側の主体的な国家行為であり、
仮にその要求にいつまでも拒否しても国際法上は違法とはいえない、その
結果として占領が永続化してもそれは「無条件国家降伏」の当然の法的効果
ではなく、たんに非占領国側官憲の怯惰の産物であって、国際法の効果とは
関係がない。

以上については、いちおう一貫した主張です。このばあい、領土の割譲を
申し出た側(非占領国側)の意思により領土が割譲されたことになる。一方で
その国際法上の意思表示は軍事占領という強迫のもとでおこなわれた行為で
あり、アメリカや中華民国やソビエトらがみずから高言してはばからないところの、
そして日本の満州国支援について批判してはばからないところの「民族自決」「
地域自決」のドクトリンに明白に抵触しているわけです。

日本は、満州地域が歴史的にも地勢的にも支那人の領土であったkとは過去に
一度も無く、満蒙人の固有領土であったという事実を根拠に満州人の国家独立を
支援し、また汪兆銘政府を支那国正統政府と認識し、その主張するところに従い
反政府勢力たる叛徒・革命勢力たる蒋介石一党への内戦に加担してきたわけですが、
その行為は国際法上正当な行為にすぎず、米国を中心におこなった対日経済封鎖や
蒋介石政権の主唱した抗日テロ活動は国際警察に対する重要な脅威だったと追認する
ことになるわけですな。それでよろしいな?
660名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:41:16.69 ID:U7qWBEVN0
日本はそもそもサ条約を受諾する義務などなく、占領軍を実力で排除すれば良かったのに
官憲の怯惰により、する必要のない条約の受諾を主体的におこなってしまった。その結果が
領土の割譲(朝鮮・台湾・樺太の割譲、北千島の放棄)であり、いったんその合意を批准してしまった
以上は文句をいうな。これが完全なる無条件降伏である、こうおっしゃるわけだ。

これはこれで立論としては成立するでしょう。一方で南千島については官憲は怯惰ではなく抵抗
しており、サ条約では「日本の懸案であり日ソ間で話し合え」となっているのだから、それが結論
でしょう。いずれにせよ、あんたがたの「完全無条件降伏」なる仮説によっても、南千島問題は
影響を受けないのだから(日本は割譲同意していない)おんなじこと、つうわけです。
661名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:49:34.62 ID:BqztC2M80
>>659

「官憲の怯惰」ととるか、「早期独立するための英断」ととるかはともかく、まあ、それは政治的評価だからどちらにしても
サンフランシスコ条約において、日本は完全に当事国としての地位があり、吉田はまがうことなく代表だった。
あんたのいうとおり、国内が全面講和を望んでたことも考えれば、サンフランシスコ条約を蹴って、日本に凱旋帰国する手段は、大いにありえたし、また、国際法上まったく日本の主権行使として正当。
662名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:52:41.62 ID:BqztC2M80
なっとくしてくれたのなら、みんなにありがとうして立ち去ろうな。

ここはいい勉強になったろ、歴史じゃなくて、純粋に法律議論だけだから
663名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 23:02:36.40 ID:BqztC2M80
>「早期独立するための英断」

訂正

>「戦争を終結させるための英断」
664名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 23:08:19.14 ID:BqztC2M80
アリストテレスの名言だが、最後にお前に送る言葉がある。

「無知の知」である。

自分が論破され、莫迦であることを知る。そうすることで、お前の社会復帰が一歩進む。

>>659-660はところどころ間違った法律の理解している部分があるが、大枠として間違ってないから
お前がまえよりだいぶ大きく成長したことを考慮して、あえてつっこまないことにする。

社会復帰がんばれよ。
665名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 23:53:19.11 ID:0Mz2K8Sg0
>>659-660
およその理解としてそれでいいです。無条件降伏というマジックワードのみで、連合国が一方的な意思で何でもできるなんて、国際法のどの教科書にもないです。根拠もないです。むちゃくくちゃなんですよ。
そんな抽象的文言で国の主権が制限されますか。
国を縛るのは、国際慣習法を除けば、あとは、条約の合意内容だけです。個別の具体的な権利義務を定めた条項です。
そして、無条件降伏なんて、ただの停戦ですから、まあ、「降伏」文書って文言から、降伏条約とよみますけど、やっぱり降伏したからって特別な効果が導かれるわけではない。降伏と休戦は、ただの条約の名称の違いすぎない。
だから、国際法上の権利、たとえばハーグ陸戦協定にあるような占領下の日本国民の生命、財産権すべて、国際法上保障されます。と判例は言うんですよ。おどろきですよね。貴方の理解では考えられなかったはずです。
今まで無条件降伏したら国民は奴隷になって領土は消滅するって思っている人いるんです。おかしいですよね。根拠のない迷信ですよ。
でも、条約の二国間の最終解釈機関である判例はいうんですよ。「日本は無条件降伏したけど、シベリア抑留は国際法違反だ」「日本は無条件降伏したけど、ハーグ法の適用はあり、国民の財産権は補償の対象である。」
そうだとすると、ポツダム宣言の条件によって、「日本は北海道が'保証'された」という条件付降伏論は、卑屈であること甚だしいではありませんか。
我々から見たら、「北海道を割譲せよ」なんて条項どこにもないから当然の権利でしょ。こんなの「条件」じゃない。
「500万賠償金を支払う」という条約を結んだとします。その人は、500万円より多くとられません。あたのまえです。こんなの「条件」ではないです。法的にも、日常用語的にも。
でも、有条件派はいうんです。この契約には、500円より多くとられないとい「条件」があるって。はい詭弁ですよね。
それって、「契約の範囲」「義務の範囲」の話でしょ。これが条件なら、あらゆる契約は条件付になりますよ。
こんな、詭弁がまかりとおっちゃっている。その詭弁を貴方は真に受けていた。
だから貴方は今まで可笑しかったんです。山本先生を批判したり、第7の道とか笑いましたよ。あなた何様ですかって感じでした。
それさえ、理解していただけば問題ありません。>>659-660で理解なされていることがわかりました。

今までの有条件派は、長文君やだつおのように、論破された後発狂して、荒らしになるかた多かったのですが
貴方はそれをする前に治療できましたね。治療完了です。お疲れ様でした。

666名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 05:08:17.94 ID:dBoD1E+z0
ここは歴史学スレなんだけどな。
空気読めない馬鹿はみんなにゴメンナサイしとけよ
667名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 05:15:29.40 ID:dBoD1E+z0
このスレの「完全・無条件降伏」派が、吉田自由党による国家実行に批判的な論者の
集団だということを確認できたのは収穫でしたわ。俺にとって「完全・無条件降伏」派と
いうのは吉田自由党の追認者の論述だという(偏見からくる)前提があったもんだから
意外だった。
668名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 05:25:55.62 ID:dBoD1E+z0
俺の結論としては、「それならば、やはり日本は国家としては完全な無条件降伏したとはいえない」ですな。
ポ宣言・降伏文書に記載されているとおり、日本は軍隊の無条件降伏を受諾し、かつ、「天皇および(行)政府」
はGHQの指令の下に置かれることを受諾しており、GHQが独自外交を中断せよと指令すればその指令に
従う義務があった。国際法の一般原則からいえば無条件降伏によっても外交主権は侵害されないが、日本は
明示的に「国家の無条件降伏」をしていないのであって、一方で「GHQの指令に従う義務」を受諾しているため
かえって外交主権を制限されることを受諾していることになる。

このばあい、日本の降伏とは「主権国家による完全・無条件降伏」ではなく、「主権国家が、主権を連合国に
制限されることを条件として受諾する形での、マニフェスト(ポ宣言等)を事前提示された形での停戦」
というのが正しい記述になるだろう。「実質的に無条件」というのはこの意味においてである。
669名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 05:48:50.04 ID:+sGM6GjK0
彼らは共産主義者だと思うよ
でなきゃ左翼だよ
670名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 09:25:41.93 ID:INxpgk2H0
>>668
なるほど。まあ、別にそれでいいんじゃないか。多分ここの無条件降伏派の主張とかわらない。
お前の原文で()内補足してあげてが、これで意見一致ならべつに争うことはない。


日本の降伏とは「主権国家による完全・無条件降伏(=完全・無条件休戦)」ではなく、「主権国家(日本が)が、主権を連合国に
制限されるまたは、支配される)こと(を(降伏を許されるために呑む)条件として受諾する形での、マニフェスト(ポ宣言等)を事前提示された形での(マイナスの条件付)停戦(降伏)」
というのが正しい記述になるだろう。(日本が連合国に泣きながら許しを乞い、降伏を許されるために呑むマイナスの条件も形式的には「条件」といえるが、そのようなものは実質的に見て条件と呼べないため)「実質的に無条件」というのはこの意味においてである。



()内は俺の補足だ。異論なければ、俺はもうお前を論破済みということで処理するよ
671名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 09:27:53.36 ID:INxpgk2H0
日本の降伏とは「主権国家による完全・無条件降伏(=完全・無条件休戦)」ではなく、「主権国家(日本が)が、主権を連合国に
制限される(または、支配される=subjuct to)ことを(降伏を許されるために呑む)条件として受諾する形での、
マニフェスト(ポ宣言等)を事前提示された形での(マイナスの条件付)停戦(降伏)」
というのが正しい記述になるだろう。
(日本が連合国に泣きながら許しを乞い、降伏を許されるために呑むマイナスの条件も形式的には「条件」といえるが、そのようなものはそのようなものは実質的に見て条件と呼べないため)
「実質的に無条件」というのはこの意味においてである。
672名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 09:39:33.17 ID:INxpgk2H0
ただ、>>688-671の主張については、ここでは、条件付無条件降伏といわれているが、便宜的に「条件付」は省略している人が多い。


まあ、この学者は一応、議論を整理しているのでまた引用

主権国家日本が主権を放棄する形で、連合国に許されるために呑むマイナスの条件があるだけっていう条件付無条件降伏論は
日本が降伏することを条件として連合国に突きつけたプラスの条件があるという意味での「有条件降伏」論者と180度対極なのである。
しかしながら、この対極の条件付降伏論者を同じ「有条件降伏」論者として扱うことは、紛らわしい。
また、マイナスの条件付降伏論者は、「実質的に無条件降伏」という立場なので、まあ、ここでは無条件降伏論者として扱われている。俺もそのクチ。

それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。 という意味で、一般的にここでいわれている

673名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 09:41:03.84 ID:INxpgk2H0
ついでに、>>577の意見を端的にまとめている学者の記事も引用しておく。独自論と思われたくないから

http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/

古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
674名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 09:50:17.89 ID:INxpgk2H0
>俺にとって「完全・無条件降伏」派というのは吉田自由党の追認者の論述だという(偏見からくる)前提

まあ、むしろ判例追従だろうな。法学派は。政府の法的見解は、もちろん十分参考にしなきゃならないが
だからといっても、判例に比べれば大分価値が落ちる。裁判所の方が憲法上条約解釈期間として立場上だし、政府見解というのは被告の一意見にすぎないといってしまえばそれまで。
675名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:37:51.36 ID:dBoD1E+z0
>>673 ああ、そうそう。これこれ。「条件付・無条件降伏論」ですな。
おれの言わんとしてるところと変わりないです。

>>674 統治形態と領土以外の論点については判例で確定しているんだが(国内法の範囲内)
国家の統治形態や領土について、日本の司法が条約から解釈することはできるにしても
判決をおこなうことができるととは思わないんだよ。この点で条約の解釈権がどこにあるか、
という最終問題について「最高裁にある」とはおれはどうしても言い切れない。またちょっと
探してみたところ、やはり条約の最終解釈権が最高裁にある、という論拠が見つけられ
なかった。領土や政体というのは高度に憲法そのものに関わる内容で、条約を優位にして
憲法そのものの違憲性を判決したり、憲法を優位として条約そのものの違憲性を判決したり
する権能がはたして最高裁に与えられているのかということについては、おれはまだよく分からない。
この点において国内判例をもって日本の降伏の形態を論じることは留保したい。
676名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:40:16.23 ID:dBoD1E+z0
たとえば尖閣の売買契約がサ条約に違背しているので無効取消してくれ、などという裁判は
日本の法廷になじむだろうが、国後のじぶんの土地に平穏に往来するために、ロシアの官憲の
妨害を阻止してくれ、などという裁判は日本の法廷にはなじまないだろう。このあたりのことです。
677名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:44:38.22 ID:dBoD1E+z0
日本の行政権が国後に及んでいないのはサ条約違反だから、日本政府は早急に
行政権を及ぼすよう努力すべきであり、元住民の平穏通行権が侵害されている
不利益に対して年間●●万円補償せよ、などという裁判とかも危うそうな気がする。
678名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 17:28:17.13 ID:INxpgk2H0
そうか。納得してくれたか。また新独自説主張して反発してくると思ったがww
それなら、俺もとくに言うことはない。論破されてくやしかっただろうがこういうのも経験だ。
日本は無条件降伏した。日本にとって「吾等ノ条件」とは、連合国の一方的要求にすぎず、有条件派が夢想する日本に有利な「条件」などない。
ここの無条件降伏派の統一的見解だ。そこに至れば合格だ。


あとは、本論と関係ないがレクチャーしてやるよ。
>>675
>最高裁に与えられているのかということについては、おれはまだよく分からない。

司法権の定義
司法権とは、具体的な争訟について、「法」を適用、解釈、宣言する国家作用と定義される。
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、政令、規則、条例などすべての一般的規範を含む(憲法/芦辺信行/356頁)
で、憲法76条に「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とあるから、
司法権の定義と終局的条約解釈権は裁判所にあることが明白。


>領土や政体というのは高度に憲法そのものに関わる内容で、条約を優位にして
憲法そのものの違憲性を判決したり、憲法を優位として条約そのものの違憲性を判決したり

憲法76条1項の司法権(法の解釈適用)と、法を無効化する違憲審査権(憲法81条)を一緒しないように。資格試験や期末試験で×にされるよ。
この二つはまったく別制度。
まあ、統治行為論というのがあって、日米安保が違憲無効だという違憲審査権を行使しなかった有名判例はあるが、あれは日米安保と憲法9条が絡んだ特殊な事件できわめて例外的。
他の一般通常条約は、裁判所に最終解釈適用権がある。そして、現実に降伏文書、ポツダム宣言の解釈は現実に裁判であらそわれて、判例になっている。

裁判所は、時には国際慣習法も解釈するし(例:マクリーン事件)、場合によって政府の条約解釈を一蹴して、日本で最終的に通用する条約解釈を打ち出したりする。
あと、最高裁だけでなく、地裁レベルでも終局的な条約解釈権がある(76条は最高裁「及び」下級裁判所という文言を使って明記している。)
679名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 17:44:54.96 ID:INxpgk2H0
>>676
>たとえば尖閣の売買契約がサ条約に違背しているので無効取消してくれ、などという裁判は
日本の法廷になじむだろうが、国後のじぶんの土地に平穏に往来するために、ロシアの官憲の
妨害を阻止してくれ、などという裁判は日本の法廷にはなじまないだろう。このあたりのことです。


どっちの訴訟は「客観訴訟」だから、裁判所は「門前払い」の却下とするだろうな。
裁判所は個人の権利侵害があって始めて動く。まあ、素人に「客観訴訟」といってもわからないだろうから、具体的にどういう場合が争いになるか


例えば、原爆訴訟とか。ここであげられるな。
原告は、アメリカの広島に対する原爆投下は、国際法(ハーグ陸戦規約)違反と主張した。原告はアメリカの国際法違反で損害を蒙ったが、国がサンフランシスコ平和条約で原告等の請求権を勝手に放棄してしまったため、国賠法1条1項の国賠を起こした。という事件だ。
ここでは、まさにハーグ陸戦規約の解釈適用が問題となるわけだ。

被告(国)「核兵器を禁じる条約はない。原爆投下は国際法違反ではない(キリッ)」
東京地裁「馬鹿か?どうみてもハーグ法違反だろ。」と被告(国)の条約上の主張を一蹴した。

降伏文書にかかる国賠関係は、被告が無条件降伏論なんで、裁判所と一致するところが多いが、対立すれば、国の解釈は被告の一意見。場合によっては一蹴される。
そんな程度だよ。だから、法学派は政府見解より、判例重視。
しかも、二国間条約なら裁判所より上の機関はないから、これがFA
680名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 18:14:14.78 ID:dBoD1E+z0
無条件降伏ではなかったというのが結論なのだが。あいかわらず他人の
意見はぜんぜん聞かないんだな。さすがはつるつるレオタード。
あんたの法解釈はただの仮説。ただの右翼の妄言だよ。
681名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 18:16:34.67 ID:dBoD1E+z0
あんたの「日本は主権は制限されておらず領土交渉に主権は存在した」
なんて論法は江藤よりレベルが低い、ただの空想の産物だよ。
682名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 18:25:54.16 ID:INxpgk2H0
あら、前言撤回か。
さっき、「実質的に見ればほぼ無条件降伏」といってなかったか。
ほら、>>668

じゃあ、>>668撤回の前に謝罪しろ
683名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 18:31:03.57 ID:INxpgk2H0
>>681
お前の主張によると、日本の主権が制限されていたから「合意」はありえず、「割譲」もないということだよね(第7の道理論)

空想の産物?
じゅあ、>>652の山本が「割譲」の例としてポツダム宣言などの条項をあげているのは間違っているの
あなたは「山本草二は間違っている!!」といいたのか。
そこはきっきりさせてほしい。
684名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 19:13:58.32 ID:INxpgk2H0
>>681
じゃあ、新しい新説で再び有条件論に立脚するなら、過去の説は全面的に排斥するわけだから、謝罪とその旨の確認しろ。

謝罪しない限り、新しい説をたてて新たな理屈をとることは認めない。

「ここの部分は論破されました。未熟で申し訳ないです。これから新しい新説でいきますので、よろしくおねがいします。」というんだw

形式的なことだが、実社会いくとこれが非常に大事。
中身以前の問題。
685名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 19:17:33.34 ID:INxpgk2H0
あと、「「割譲」の有効性を認める山本草二は間違っている。当時の日本は主権が制限されていたとする俺の独自論が正しい!!(キリッ」の山本批判声明も期待してますww
686名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 19:39:15.76 ID:INxpgk2H0
まず、謝罪が先だが、念のためコメントしておくか。

>>668について、新説というか無条件降伏派の主張とほぼ同じくらいまでお前のハードルが低くなっているので
コメント>>670-673で述べたとおりだよ。
お前さんの意見と俺の意見はほぼ異なるところがない。

要するに、お前も>>668で「やはり日本は国家としては完全な無条件降伏でない」といいながら、
判例や俺らの見解と同じでとはいえ、実質的に見れば「ほぼ無条件降伏した」といいたいわけだろ。
それで十分だよ。自然科学じゃなくて、社会科学だし最初から100%の立証なんてもとめちゃいない。90%の立証で犯人は有罪にできる。

ところで、もともと、このスレの対立点は、「江藤の言うような完全な有条件降伏はない」とお前さん自分で認めるように
判例も俺も「ポツダム宣言に条件があることは、本多の言うような完全な無条件降伏ではない」とすでにみとめているわけだ。
じゃあ、このスレの戦いは、「ほぼ有条件降伏」派か「ほぼ無条件降伏」派かの対立なわけだろ。まあ、「ほぼ」は面倒なのでお互い省略しているけどw

>>669を素直に読む限り、俺は、おまえさんが、「ほぼ有条件降伏」側から、論破されて「ほぼ無条件降伏」側うつったとしか思えなかった。
「完全な無条件降伏したとはいえない」は裏から読めば、100%でないが90%近くほぼ無条件降伏している。
「実質的に無条件」というのは、判例の言い回しそのままで、ポツダム宣言に条件と呼べるものはない。と読めるんだが。
687名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 19:40:23.35 ID:INxpgk2H0
で、結局お前は「転向したの?」
今のお前の立ち位置は?
立ち位置を教えてくれ

完全有条件派(江藤)?
ほぼ有条件派?
ほぼ無条件派(判例等)?
完全無条件派(本多)?
688名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 03:39:49.23 ID:+jALFduT0
主権国家が、主権を連合国に制限されることを条件として受諾する形での、
マニフェスト(ポ宣言等)を事前提示された形での停戦(>>668)

余計な争いをするつもりは無いんで念のために言っておくがID:INxpgk2H0のいう
「国際法における国家の無条件降伏の通常の意味における定義」を否定している
わけではありませんのであらかじめ。

俺の立場は「国家の無条件降伏」という確立された国際法上の効果というものは
まだ定立していない、という解釈。ドイツのように敗亡しようが、南ベトナムのように
大統領が一方的宣言として無条件降伏を宣明しようが、戦時国際法の制約をうけ
るということは言えるが、それ以外の、とくに敗戦国の政体や領土、人民の国籍の
帰属や国家の承継(条約・財産・公文書等などの)国際法上の権利義務について
一般的な慣例は存在していないという立場。

日本の場合は、ID:INxpgk2H0が言うような形での「無条件降伏」ではなかったのは
あきらかであり、外交主権を制限されることを「むしろ」降伏文書で受諾してしまって
おり、ID:INxpgk2H0が言うところの「主権国家として当然の権利」が制限されることを
むしろ積極的に受諾することをもって停戦を受諾する格好となっている。一方で戦勝国
が敗戦国に事前に(その名誉をもって保証するところの)領土や人民に対する保護への
誠実義務は敗戦国に対する政治的マニフェストとして、あるいは戦勝国に対する道義的
義務として合意が成立している、という立場。このマニフェストー道義的義務はあくまで
政治家が処理すべき案件であり、法律家が司法過程において処理すべき案件ではない。
689名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 03:48:21.34 ID:+jALFduT0
「国家の無条件降伏」なるものの司法的効果が国際法において定義されていない段階で
その合意が成立したかどうかを演繹的に論じることには意味がなく、

また仮定として「国家の無条件降伏」を定義したうえで、その演繹として「日本が無条件降伏
した」という名辞上での表記を根拠にして、日本の終戦過程を再定義し、あらためてなんらかの
法的効力のあらたな発生や継続、消滅の主張をしてはならない、ということ。
690名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 09:31:41.68 ID:QWEa9+Uy0
無条件派は一度も、「完全・無条件降伏」という用語ほ用いたことないよね? まちがってたらごめん
「完全・無条件降伏」の定義って、あんらたら有条件幸福論者がいうには、「国家の領土の一切の消滅と国民奴隷化」でしょ
そういう意味の滑稽な、完全・無条件降伏はなかったよ。だから、「ほぼ無条件降伏」でいいんじゃない。まあ、ここでは「ほぼ」は省略されることが多いけど
あんたらが、夢想する「完全・無条件降伏」なんてのはなかったよ。よかったね。
論破されたんだから謝罪して、お礼言った後たちさりゃーいい
691名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 09:37:06.30 ID:QWEa9+Uy0
法学的には、演繹じゃなく、機能的に個別の条項が法的な意味で「条件」とよべるかどうかの検討でしょ
「定義」云々を持ち出すのは、常に有条件派の独自論。司法権は国家の解釈機関の作用だから、お前の主観がどうであろうと国家のFAだよ。
お前が司法権が国家の重要な法を解釈するのは認めないといっても、そんなのは司法権の定義からはずれるし、あんたの独自論。
現実に解釈されて結論出しているから、司法権はみとめないというあんたの説は、ここのでは議論の対象とならない。ここは学問板だからね。
692名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 09:42:27.71 ID:QWEa9+Uy0
>INxpgk2H0が言うような形での「無条件降伏」ではなかった

これでFAだな、INxpgk2H0が言うような形での民族的「無条件降伏」はなかったw
お前の夢想する無条件降伏はたぶん国際法上ありえないよ。

あとはみんなに謝罪して、ありがとういっとけよ
693名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 09:56:32.18 ID:QWEa9+Uy0
じゃあみんな。あとは、INxpgk2H0がどういう過程をへて、精神的崩壊をきたし、論破されて言ったか
おきまりの、検討会でもしようぜww
694名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:45:13.64 ID:P72B2/Y+0
>>688

>日本の場合は、ID:INxpgk2H0が言うような形での「無条件降伏」ではなかったのは
あきらかであり、


そりゃそうだwwww
お前の妄想の無条件降伏観なんて最初から議論してねーしwww
なにこの苦しい言い訳
今日一番笑った。
695名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:48:55.11 ID:P72B2/Y+0
INxpgk2H0は、最初から、無条件降伏の定義してねーし。
判例に依拠して個別条項から結論づけているだけ
696名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:52:14.32 ID:P72B2/Y+0
エピソード1 頭真っ白君の登場

520 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:23:29.79 ID:2YVat1GF0← (判例・無条件派)
だから、四国を割譲しないという条件がポツダム宣言のどこに書いてある?
脳内条件はやめろ

521 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:25:17.67 ID:BsYql3Xu0 ← (頭真っ白君)
8.日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

522 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:26:23.50 ID:BsYql3Xu0← (頭真っ白君)

丁寧に法構成しろよ。あからさまな詭弁だと相手しないぜ。おもしろい論理を期待します。

523 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:27:49.11 ID:BsYql3Xu0← (頭真っ白君)

ちなみにおれが↑で投稿してきたことは西村熊雄の受け売りだから特段かわった、オリジナルな
ことを投稿してきたわけではないです。

524 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/24(火) 12:30:01.71 ID:BsYql3Xu0 ← (判例・無条件派)

英文だと
・・ and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu,
Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine


. >>507
の論点2だろ


【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。


その条項は論破済み
697名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:52:48.35 ID:P72B2/Y+0
エピソード2 頭真っ白君、おおいに独自論を語る。

553 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 06:22:06.47 ID:cxfuTov40  ←(頭真っ白君)



北海道、本州、四国、九州は日本から切り離さない、付属諸島は「われら」が
決定する、以上は明確な条件の提示。もしこれに「台湾島」がふくまれていれば
とうぜんポ宣言の効力により、台湾島はいまでも日本の領土。

ポ宣言に記述されている字句にはなんら条件が含まれていない、という論者は「連合国」が
北海道をポ宣言に反して日本から切り離しても国際法上なんら問題はない、というカルト集団。
ましてや連合国が「国後択捉は北海道」と許容しているにもかかわらず、「我ら」の立場に反発し
た1国の主張を、むしろその主張こそ尊重しなければならないと強弁するガイキチ。

554 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 06:28:30.94 ID:cxfuTov40 ←(頭真っ白君)
条約は誠実にすなおに読んでくださいw「我らが決定する諸島」と記述されていれば
決定してよいのは我らですwソビエトさんあなたの特権じゃないですよ?

555 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 08:24:14.65 ID:LpSi9HH40 ←(頭真っ白君)
北海道、本州、四国、九州以外の諸島は「われらの決定」に委ねられているのだから、
剥奪され得るのは植民地だけではない。明示された四島を除くすべての島が(佐渡でも隠岐でも対馬でも
沖縄でも)剥奪され得る。

556 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:28:33.24 ID:k/Fe5THb0 ← (判例・無条件派)

>北海道をポ宣言に反して日本から切り離しても国際法上なんら問題はない、というカルト集団。

ちがうよ。無条件降伏派は、条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない派
君は無条件降伏派や判例の考えを誤解している。無条件降伏した国であっても、条約によって明記ないり一切の国際法上の権利は保障される。しかし、それは「特約」という意味では「条件」ではない。

まず、君は国語力に問題がある。社会に出たら苦労するだろう。
まず、持論を述べる前に相手側の意見、反論を理解できるようにしよう。


579 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 23:42:23.35 ID:PsrV3D9q0 ← (判例・無条件派)

ついでに、>>577の意見を端的にまとめている学者の記事も引用しておく。独自論と思われたくないから

http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/

古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
698名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:53:23.46 ID:P72B2/Y+0
エピソード3 頭真っ白君、「条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない」判例・無条件派
に食つく。そして、論破される。

558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 13:47:09.63 ID:cxfuTov40 ←(頭真っ白君)

>無条件降伏派は、条約に記載ない限りは、一切の領土割譲を認めない派

これは重要な主張なのではっきり主張したほうがいいですよ。


568 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/28(土) 15:51:57.71 ID:cxfuTov40 ←(頭真っ白君)

>他国の領土は「合意」による「割譲」以外に移転しない。

ここが問題なんでしょ?

596 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 12:40:17.91 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

領土変更には合意が必要というのは常識なんですか?こたえなさい。

606 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 14:38:13.80 ID:0Mz2K8Sg0 ← (判例・無条件派)


>>596

領域主権の取得原因は、5つある。

* 先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。(原始取得)
* 割譲:国家間の合意(条約)によって国家領域の一部を他国に移転すること。(承継取得)
* 併合 :条約によって全部の国家領域を譲り受けること。
* 添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。
* 時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
* 征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。


本件の日本の海外領土の返還(or独立)では、先占、時効、添付、併合は考えられない。
となると、本件の日本の海外領土の返還(or独立)は、「割譲」か「征服」かになる。


しかし、「征服」は20世紀初頭までには国際法上の正当な国家領域取得原因として認められていない。
よって、他国が外国の国家領域を取得するには「割譲」によるしかないが、その「割譲」は「合意」を必要要件としている。(現代国際法講義/112頁/杉原高嶺他)


お解かりになられたかい。君の理論は、「合意なしに国家領土を奪える」というもので、あきらかに国際法上誤り。はい。論破

622 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 16:31:48.22 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

むろんあなたの嬉々としてあげてらっしゃる「領域主権の取得原因」とは
論点が全く違いますので第6の道でも第7の道でもないんですけどね。
勝手につごうよく分類して論破したフリされても困りますのであらかじめ。

642 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:54:43.29 ID:BqztC2M80 ← (判例・無条件派)

へー、三度も「ここ重要」「ここが問題」「常識なんですか?答えなさい」といっておきながら、論破されると、4時時間足らずで「論点が全く違いますので」

じゃあ、聞くが、「論点が全く違いますので」なのに、何でここが重要で答えろ連呼していたのか。百歩譲って、ここは論点ではないという今のあんたの主張が正しいとしよう。
しかし、お前に誘導させられて、無駄な議論させた相手方に不誠実だと思わないか。謝罪しろ。謝罪してから「ここは重要ではありませんでした。無関係でした。私が悪かったです。以後気をつけます。」といやーいい
それが大人のマナーだ。

699名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:54:42.68 ID:P72B2/Y+0
エピソード4 頭真っ白君、新説に転向。あいかわらずブレまくり

640 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:49:09.15 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

あんたが気がついてない矛盾を指摘するために強調しただけだよ。
あんたは国家が無条件降伏したといいながら、無条件降伏した国家には
外交主権が保護されているかのような主張をしていたからでしょ。日本は
無条件降伏しているにもかかわらず、日本が領土を割譲するためには
日本が外交主権にもとづいて合意することが要件だと言う。これは矛盾だ。

641 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 20:52:18.18 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

仮に「完全な意味で」日本が無条件の降伏を停戦条件として受諾していたのなら、
「連合国」が総意として南千島はソビエトだと宣言すれば、日本はそれを受諾する
ほかない。これが西村熊雄の説明する「国家の無条件降伏」だよ。

ところが現実にはそうではなかった。「連合国」は南千島は日本の懸案だから日ソで
話し合えと命令しており、日本はその講和条件を無条件で受諾している。だから日本は
南千島を「連合国」に無断で放棄できないし、サ条約に誠実であるためにはソビエトに
サ条約への復帰を呼びかけ続ける義務(条約に対する誠実義務)がある。

652 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:27:48.74 ID:0Mz2K8Sg0 ← (判例・無条件派)

ちなみに割譲について補足しています。


山本草二先生の国際法304頁から引用します。

「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上「脅迫による条約」であるが、
その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)
これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

としています。

>:0Mz2K8Sg0氏

これでお解かりになっていただきましたか。日本の領土喪失は「割譲」です。ご理解いただけましたか。
謝罪しろとまでいいませんが、理解したのなら、「理解した」「確認した」と言っていただければ幸いです。せっかく、国際法の書籍まで引用しましたし。


653 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:35:00.04 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

だからサ条約(特別法)で割譲する当事者としての主権を放棄させられてると言ってるでしょうか。


656 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:49:44.39 ID:0Mz2K8Sg0 ← (判例・無条件派)

>>653
>サ条約(特別法)で割譲する当事者としての主権を放棄させられてる
なるほど。貴方は第7の道によって日本は国際法上の「割譲」する地位がないという立場をおとられのようですね。これはこれで理がないわけではない気がします。
しかし、山本先生に反対して、第7の道を主張するのはいいのですが、山本先生は日本は「割譲」したといってます。

では、貴方の立場としては、明確に「山本草ニは間違っている。」ということを主張したいということですね。

700名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 10:56:40.48 ID:P72B2/Y+0
エピソード5 頭真っ白君、意味不明なこといいながら転向声明。

659 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:33:29.03 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

無条件降伏したからといって、主権国家の主権は国際法上なにひとつ
制限されておらず、休戦の合意以上の効果をもたらさない。仮に軍事占領を
解除したい欲求から非占領国が領土の割譲の要求に同意しようが、賠償金の
支払いに同意しようが、それは非占領国側の主体的な国家行為であり、
仮にその要求にいつまでも拒否しても国際法上は違法とはいえない、その
結果として占領が永続化してもそれは「無条件国家降伏」の当然の法的効果
ではなく、たんに非占領国側官憲の怯惰の産物であって、国際法の効果とは
関係がない。

以上については、いちおう一貫した主張です。このばあい、領土の割譲を
申し出た側(非占領国側)の意思により領土が割譲されたことになる。一方で
その国際法上の意思表示は軍事占領という強迫のもとでおこなわれた行為で
あり、アメリカや中華民国やソビエトらがみずから高言してはばからないところの、
そして日本の満州国支援について批判してはばからないところの「民族自決」「
地域自決」のドクトリンに明白に抵触しているわけです。

日本は、満州地域が歴史的にも地勢的にも支那人の領土であったkとは過去に
一度も無く、満蒙人の固有領土であったという事実を根拠に満州人の国家独立を
支援し、また汪兆銘政府を支那国正統政府と認識し、その主張するところに従い
反政府勢力たる叛徒・革命勢力たる蒋介石一党への内戦に加担してきたわけですが、
その行為は国際法上正当な行為にすぎず、米国を中心におこなった対日経済封鎖や
蒋介石政権の主唱した抗日テロ活動は国際警察に対する重要な脅威だったと追認する
ことになるわけですな。それでよろしいな?

660 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:41:16.69 ID:U7qWBEVN0 ←(頭真っ白君)

日本はそもそもサ条約を受諾する義務などなく、占領軍を実力で排除すれば良かったのに
官憲の怯惰により、する必要のない条約の受諾を主体的におこなってしまった。その結果が
領土の割譲(朝鮮・台湾・樺太の割譲、北千島の放棄)であり、いったんその合意を批准してしまった
以上は文句をいうな。これが完全なる無条件降伏である、こうおっしゃるわけだ。

これはこれで立論としては成立するでしょう。一方で南千島については官憲は怯惰ではなく抵抗
しており、サ条約では「日本の懸案であり日ソ間で話し合え」となっているのだから、それが結論
でしょう。いずれにせよ、あんたがたの「完全無条件降伏」なる仮説によっても、南千島問題は
影響を受けないのだから(日本は割譲同意していない)おんなじこと、つうわけです。

661 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:49:34.62 ID:BqztC2M80 ← (判例・無条件派)

>>659

「官憲の怯惰」ととるか、「早期独立するための英断」ととるかはともかく、まあ、それは政治的評価だからどちらにしても
サンフランシスコ条約において、日本は完全に当事国としての地位があり、吉田はまがうことなく代表だった。
あんたのいうとおり、国内が全面講和を望んでたことも考えれば、サンフランシスコ条約を蹴って、日本に凱旋帰国する手段は、大いにありえたし、また、国際法上まったく日本の主権行使として正当。

662 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 22:52:41.62 ID:BqztC2M80 ← (判例・無条件派)


なっとくしてくれたのなら、みんなにありがとうして立ち去ろうな。

ここはいい勉強になったろ、歴史じゃなくて、純粋に法律議論だけだから
701名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 11:01:41.09 ID:P72B2/Y+0
エピソード7 頭真っ白君、ついに発狂wwww そして伝説へ

675 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:37:51.36 ID:dBoD1E+z0 ←(頭真っ白君)

>>673 ああ、そうそう。これこれ。「条件付・無条件降伏論」ですな。
おれの言わんとしてるところと変わりないです。

>>674 統治形態と領土以外の論点については判例で確定しているんだが(国内法の範囲内)
国家の統治形態や領土について、日本の司法が条約から解釈することはできるにしても
判決をおこなうことができるととは思わないんだよ。この点で条約の解釈権がどこにあるか、
という最終問題について「最高裁にある」とはおれはどうしても言い切れない。またちょっと
探してみたところ、やはり条約の最終解釈権が最高裁にある、という論拠が見つけられ
なかった。領土や政体というのは高度に憲法そのものに関わる内容で、条約を優位にして
憲法そのものの違憲性を判決したり、憲法を優位として条約そのものの違憲性を判決したり
する権能がはたして最高裁に与えられているのかということについては、おれはまだよく分からない。
この点において国内判例をもって日本の降伏の形態を論じることは留保したい。

688 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 03:39:49.23  ←(頭真っ白君)

主権国家が、主権を連合国に制限されることを条件として受諾する形での、
マニフェスト(ポ宣言等)を事前提示された形での停戦(>>668)

俺の立場は「国家の無条件降伏」という確立された国際法上の効果というものは
まだ定立していない、という解釈。ドイツのように敗亡しようが、南ベトナムのように
大統領が一方的宣言として無条件降伏を宣明しようが、戦時国際法の制約をうけ
るということは言えるが、それ以外の、とくに敗戦国の政体や領土、人民の国籍の
帰属や国家の承継(条約・財産・公文書等などの)国際法上の権利義務について
一般的な慣例は存在していないという立場。

689 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 03:48:21.34 ID:+jALFduT0 
「国家の無条件降伏」なるものの司法的効果が国際法において定義されていない段階で
その合意が成立したかどうかを演繹的に論じることには意味がなく、

また仮定として「国家の無条件降伏」を定義したうえで、その演繹として「日本が無条件降伏
した」という名辞上での表記を根拠にして、日本の終戦過程を再定義し、あらためてなんらかの
法的効力のあらたな発生や継続、消滅の主張をしてはならない、ということ。


686 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 19:39:15.76  ← (判例・無条件派)

>>668について、新説というか無条件降伏派の主張とほぼ同じくらいまでお前のハードルが低くなっているので
コメント>>670-673で述べたとおりだよ。
お前さんの意見と俺の意見はほぼ異なるところがない。

要するに、お前も>>668で「やはり日本は国家としては完全な無条件降伏でない」といいながら、
判例や俺らの見解と同じでとはいえ、実質的に見れば「ほぼ無条件降伏した」といいたいわけだろ。
それで十分だよ。自然科学じゃなくて、社会科学だし最初から100%の立証なんてもとめちゃいない。90%の立証で犯人は有罪にできる。

ところで、もともと、このスレの対立点は、「江藤の言うような完全な有条件降伏はない」とお前さん自分で認めるように
判例も俺も「本多の言うような完全な無条件降伏ではない」とすでにみとめているわけだ。
じゃあ、このスレの戦いは、「ほぼ有条件降伏」派か「ほぼ無条件降伏」派かの対立なわけだろ。まあ、「ほぼ」は面倒なのでお互い省略しているけどw

>>669を素直に読む限り、俺は、おまえさんが、「ほぼ有条件降伏」側から、論破されて「ほぼ無条件降伏」側うつったとしか思えなかった。
「完全な無条件降伏したとはいえない」は裏から読めば、100%でないが90%近くほぼ無条件降伏している。
「実質的に無条件」というのは、判例の言い回しそのままで、ポツダム宣言に条件と呼べるものはない。と読めるんだが。
702名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 11:05:26.06 ID:P72B2/Y+0
無条件派は最初から、「ほぼ無条件降伏」派 つまり、90%の立証をもって有罪に追い込めばいいと考えている


にもかかわらず、頭真っ白君は、完全無条件降伏という概念一人で夢想して、それとシャドウボクシングしていたのでありました。
もっとね、エピソード3までは、条文あげて自説展開していたけど、論破されたので、一人相撲はじめたのはその後かな
703名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 11:14:25.67 ID:QWEa9+Uy0
>>695

ID:INxpgk2H0は俺だが、完全・無条件降伏なんていったことはなかったな。
むしろ、それは、頭真っ白君が一人で使っていた用語では?

「完全・無条件降伏」というのが「国家の領土の一切の消滅と国民奴隷化」をさすのなら
そんなの最初からおれ自身が否定しているし、判例も否定している。「ほぽ無条件降伏」派はそういう趣旨だろ。
にもかかわらず、こいつは勝手に、俺を「完全・無条件降伏」派と位置づけ、勝手にこの幻影を論破して悦に浸っている。


馬鹿としか言いようがない。
704名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 12:33:38.15 ID:NTJuO9W50
頭真っ白君は、憲法に「すべての司法権は裁判所が行使する」とかいてあるのに、条約解釈に関する司法権は国会や内閣にあるといってはばからない馬鹿なのでほうっておけばいいのでは?
ここは法学スレだから、法と判例に基づいて粛々と日本の無条件降伏を認定すればいい
705名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 12:41:56.13 ID:NTJuO9W50
>一方で戦勝国
が敗戦国に事前に(その名誉をもって保証するところの)領土や人民に対する保護への
誠実義務は敗戦国に対する政治的マニフェストとして、あるいは戦勝国に対する道義的
義務として合意が成立している、という立場。このマニフェストー道義的義務はあくまで
政治家が処理すべき案件であり、法律家が司法過程において処理すべき案件ではない。


そういう、マニュアェストだか、政治だか、民族的だか知らんが
ここは、日本は国際法上の無条件降伏をしたかという観点で、国際法という法解釈を語るスレ
民族的なことに司法が口出すなっていうなら、それはそれでいいが、ここのスレの趣旨と違うから
論破されて民族主張に切り替えるなら、だつおのように民族スレで議論してくれ。
706名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 13:29:14.86 ID:+jALFduT0
そんなに論破されたのがくやしいかね。きみの右翼的心情はよく
理解したから、ちゃんと国際法のお勉強してから投稿しよう、な。
707名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 13:30:47.32 ID:+jALFduT0
キミの場合、取り上げる論点はもう無いようだから
あとは質問があれば、気が向いたら説明してあげるよ。
708名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 17:50:01.51 ID:x/PRdVER0
>>706-707

では、無条件派から質問なのですが。


【質問1】
今の貴方の立ち位置は?

完全有条件派(江藤)?
ほぼ有条件派?
ほぼ無条件派(判例等)?
完全無条件派(本多)?

のいずれなのでしょうか。


【質問2】
貴方はサンフランスシコ平和条約の時に、日本は外交権がなかったという説にお立ちになられています。
しかし、>>652の山本が「割譲」の例としてポツダム宣言などの条項をあげているのは間違っているのでしょうか。吉田に外交権や交渉権がないのならも「割譲」の「合意」はできないはずですよる。
この場合、山本草二先生の教科書の記載は間違っていらっしゃる。貴方はそういう主張なのでしょうか。


【質問3】
判例は、ポツダム宣言の各条項は、実質的にみて「条件」でないから、無条件降伏であると、ポツダム宣言の各条項から帰納的に結論を導いています。
この判例の手法は、貴方からみて間違っているのでしょうか。
709名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 17:54:52.02 ID:x/PRdVER0
さらに、【質問4】
貴方は、
675 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:37:51.36 ID:dBoD1E+z0
>>673 ああ、そうそう。これこれ。「条件付・無条件降伏論」ですな。
おれの言わんとしてるところと変わりないです。
とおっしゃっていますよね。

古川純教授は、(条件付)「無条件降伏論」の立場の方で、「有条件降伏論」とは対立しています。
この見解を支持したということは、当初唱えていた説は放棄して、古川説に転向したと考えてよろしいでしょうか。

710名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 17:58:51.34 ID:x/PRdVER0
ちなみに、古川説(条件付無条件降伏説)は、判例の見解を無理なく説明できるため、多分のここの無条件降伏・判例追従派に支持されています。
711名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/02(木) 10:14:34.44 ID:K11eFq0j0
頭真っ白くん、発狂して逃亡ww
毎度のことながら、論破されたら謝罪するのがマナーなのに、それもしないww
712名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/03(金) 11:17:53.64 ID:yQNqWxWf0
なにを議論してるのかさっぱりわからんのだけど
このスレ住人の質がそうとう悪いことだけは想像がつく
713名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/03(金) 11:59:32.06 ID:SiguioJ60
無様に論破されたら、謝罪と転向声明するのが、社会人としての常識。なのになぜそけをしないのか。
その程度の常識もないと、頭真っ白君は、自分でお金を稼ぐことは難しいでしょう
714名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/05(日) 10:13:48.85 ID:rb8qavI50
つるつるはまた迷惑かけてんのか。よくわからんけど、おまえの論理によれば
「日本国は完全なる無条件降伏をした、よって日本国はサ講和会議において
領土交渉権があった」ってんだろ?ごくろうさま。そういう仮説は学会でやれば?
715名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/05(日) 16:28:52.58 ID:7ZYDI/fK0
>>708-709の質問に答えるか、謝罪するか早く決めろよ
716名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/06(月) 12:49:13.08 ID:9ZdrKRPD0
【質問1】私の立ち居地など議論と無関係な論点を持ち出すことでなんらかの
結論をえたつもりになり相手が論破できる、などという軽率無知な議論につき
あう義務はない。素人勉強ではなく、まず大学の論理学基礎コースを受講せよ。

【質問2】あなたの立場によればポツダム宣言は条約どころか、国際法上なんら
効果のない一方的宣言なのになぜあなたはポツダム宣言に拘束される山本説を
支持しているのか、まずその矛盾を説明しなさい。山本説に立てば、日本はポ宣言
に拘束されており、GHQの指令に従う義務があるが、君は無いという。

【質問3】判例は日本国民もまたGHQの指令に従う義務があるというが、君は日本国
政府はGHQの指令に関わらず外交主権を保持しておりサ講和会議上で領土交渉権
があったと主張している。判例と君の馬鹿げた主張との矛盾についてまず説明せよ。

【質問4】まずは古川説を100回音読してからもういちど質問したまえ。

はい論破。ばかですねー、さすが「つるつるレオタード」と呼ばれWikipediaに君臨していた
だけのことはありますねー
717名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/06(月) 12:51:38.63 ID:9ZdrKRPD0
ほかに質問したいことがあったらまた投稿しておいて。
お盆だから互いにちょっと期間開くかもですな。
718名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/07(火) 12:04:09.66 ID:Yk20nIYL0
まったく答えになってないのに論破宣言かよww

ワロス

1の質問は完全に答えられないし。泣いてるのか。涙しまえよ
719名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/07(火) 12:09:52.95 ID:Yk20nIYL0
ねえ。なんで1の質問にこたえられないの?
お前は自信を持って、「俺はほぼ有条件降伏派だ。判例は間違っている」とどうして宣言できない。
語るに落ちてるんだよ。自分が論破済みだって自覚しているから、自分の立ち位置すらあやふやにしてごまかすことしかできない。
1の質問に答えれば俺はあっさり負けを認めてやってもいいぜ。そこまで大言いえりゃ、それはそれで立派なもんだ
720708:2012/08/07(火) 23:19:05.63 ID:mAmHe8/30
>>716
質問1
すでに皆様ががいわれているように、答えになっていません。逃げないでください。
質問2
山本先生は、サンフラントスコ平和条約を「割譲」といっています。あなたの見解と異なりますよね。どうしてですか。お答えください
質問3
それはあなたの独自反論にすぎません。その見解を否定するなら、独自反論でなく文献を持って反論すべきでしょう
質問4
その言葉、そっくりそのままそちらにお返しします。

結論として、全く回答になっていません。引き続き回答をお願いします。
721名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/08(水) 05:29:10.84 ID:CpAsmVJg0
新領土を取得したソ連、中国が調印していない条約がなぜ割譲条約と言えるのか。
「割譲」は割譲する国と割譲を受ける国の合意に基づくものでなければならない。
山本先生のお説でもこれだけはいただけない。
722名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/10(金) 19:04:44.68 ID:BwshA0aG0
不勉強な馬鹿が、勝手な独自論で
山本は間違ってる、判例はおかしいとかいっても一笑に付されるだけ
ここは学問版だ
723だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/11(土) 16:42:10.62 ID:VEvZ62bX0
>>665
>日本は無条件降伏したけど、シベリア抑留は国際法違反だ

裁判所は、シベリア抑留については『軍事捕虜』と述べているわけだが?

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

無条件降伏論を貫徹するのであれば、日本とロシアとの戦争終結は日ソ共同宣言まで持ち越しであり、
その間のシベリア抑留は『軍事捕虜』とみなされ合法となる。

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/
【国際】北方領土:「日本は無条件降伏したこと思い出せ」ロシア上院外交副委員長が日本を猛批判[7/4]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1341370493/
724だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/11(土) 17:40:12.20 ID:VEvZ62bX0
>>652
>日本の領土喪失は「割譲」です。ご理解いただけましたか。

山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

>戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
>だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
725だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/11(土) 22:23:31.37 ID:VEvZ62bX0
>>610
>くりかえしますよ。日本が無条件降伏しているにも拘らず、領土の割譲を
>要求されたばあい、拒否する権能は国際法上・保証されているといえたんですか?

無条件降伏≒国家主権喪失、おれさまはそう解釈する。

従って無条件降伏だったとのことなら、北方領土返還運動は根本的に成り立たないことになる。
それはドイツがポーランドやロシアに対して「プロイセンを返還しろ」と要求できないことと同じだ。
連合国が日本の所有する領域をきめる>>724、あとはせいぜい『好意』にすがって譲り受けるのみ。

>>652
>その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない

「北方領土を返還しろ」という主張を出すなら、同時に「無条件降伏ではなかった」との立場を明らかにすること。
なおおれさまは山本草二とは違い、江藤淳の条件付き降伏論を支持する立場である。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

この図式で国際司法裁判所へ日露共同提訴というわけにはいかないだろうかと考えている。
726名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/12(日) 14:39:11.16 ID:GTWN55Zc0
だつおと頭真っ白くんがどうやって発狂にいたったか心理過程を学問的に研究しようか
727名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/12(日) 19:05:42.43 ID:8zR9Ev+D0
いやいや、だつおくんはなかなか頭がいいよ。
728名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/13(月) 12:02:12.88 ID:Rw29bUpJ0
だいぶ昔だったからな。だつおが発狂したのは。

過去スレ保存しとけばよかったが

だつお「わかった。お前らの理屈は認めよう。だが、日本が無条件降伏を認めた判例はない。だからお前らの主張は独自論だ」
無条件派「判例は腐るほどあるれど。」
だつお「あるはずないだろ。もしあったら潔く無条件降伏したと認めてやろう。」
無条件派「じゃあ、過去レスだくれよ。」
だつお「………」
無条件派「わかってくれたかい? さっき、判例があれば無条件降伏を認めるといったよね。約束は守れよ。あと、論破されたら謝罪だ。常識としてこっちもやってもらう。」
だつお「………」

その後、転向宣言も謝罪も拒否した脱尾は発狂して色んなところに似たようなスレを立ててにげだしてしまいましたとさw
729だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 14:35:03.32 ID:tHhZDPgI0
平成二十年六月十八日提出  質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者  辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm

 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
 電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html

【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html

私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
730だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 14:38:39.93 ID:tHhZDPgI0
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,

『ほらこの通り日本は無条件降伏してるじゃないか、無条件降伏をした敗戦国の分際で、
戦勝国に対して戦争で失われた旧領土を返還しろだなんて、馬鹿も休み休み言えよ。』

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)

【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/
【国際】北方領土:「日本は無条件降伏したこと思い出せ」ロシア上院外交副委員長が日本を猛批判[7/4]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1341370493/
731だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 15:03:30.06 ID:tHhZDPgI0
>>728
>だつお「あるはずないだろ。もしあったら潔く無条件降伏したと認めてやろう。」

ポツダム宣言の第九条「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ
平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」について、自分は根本的に勘違いをしてた。

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

自分としては、捕虜帰国はポツダム宣言が約束した通りじゃないかと勝手にそう思い込んでいたが、
裁判所に言わせると、日本は無条件降伏をしたのだからそんなものは無効だということらしい。
ここんところは自分が判例に無知だったことを、素直に反省したい。

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

>ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したもの

つまり「無条件降伏」ということで、ポツダム宣言の第九条は、ハーグ陸戦規則第20条を再掲しただけで、
国家間条約としては全く無意味な空作文ということだったのか、と。けれどもおれさまとしては例え民族的
と非難されようが、アメリカとロシアはポツダム宣言で約束した降伏条件を一方的に踏み倒したのだと、
江藤淳の条件付き降伏論を支持したいところだ。
732名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/13(月) 18:00:20.45 ID:Rw29bUpJ0
>>729-731
新たな独自主張提起する前に、>>728の謝罪がまだすんでないよね
一度は判例出れば素直に負けを認めるといった以上、謝罪ない限り、まずマナー違反の形式的理由でお前の主張は門前払いとする。
733名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/13(月) 18:27:12.56 ID:V6si+y6G0
だつお氏がコテを変えないのはリッパだ。
734だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 18:37:11.74 ID:tHhZDPgI0
ソ連は日ソ中立条約で「満洲国」を公式承認した
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1332816060/

パール判決書はあくまで少数意見であり、公式には日本は「無条件降伏」をしてその結果サンフランシスコ条約
で東京裁判を「受諾」したということになっている。「戦後レジームからの脱却」をしようにもこの体制下では
不可能であり、安倍内閣も慰安婦問題で謝罪外交を強いられた。けれどもこの条約にはロシアが参加しておらず、
日本とロシアとの関係はこの条約とは無関係だ。「戦後レジームからの脱却」は、ロシアとの関係をいかに構築
していくかにかかっている。日本とロシアとは歴史対立が小さく、逆に米英中とロシアとの歴史対立は大きい。
ソ連邦解体で利益を得たのは米英中、逆に大損したのは日本で、その証拠に1990年代の日本はひどい謝罪外交が続いた。
なおロシアはシベリア抑留を謝罪しているがアメリカは原爆投下を謝罪していない。

声明書
大日本帝国政府及「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦政府ハ千九百四十一年四月十三日大日本帝国及
「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦間ニ締結セラレタル中立条約ノ精神ニ基キ両国間ノ平和及友好ノ
関係ヲ保障スル為大日本帝国カ蒙古人民共和国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スルコトヲ約スル旨又
「ソヴイエト」社会主義共和国聯邦カ満洲帝国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スルコトヲ約スル旨厳粛ニ声明ス
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js16-6.htm

『日本は太平洋戦争の敗戦で、当時の政治体制を連合国側から「ファシズム」だと糾弾され、戦後は民主主義の
信奉者のごとく振る舞っているが、日本の開戦が本当にファシズムによるものだったのか?とんでもない。
あれは追いつめられた日本の”国を救う”ための最後の策だったに過ぎない。国益の擁護、と言い替えることもできる。』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC

メドベージェフは記者会見で、侵略者との戦いでの中ソ協力を述べているが、中国としては
第2次大戦後ソ連に害をあたえられたとの気持ちもあると思われる。
さらに言えば、日露戦争は日本とロシアが中国の領土内で戦った戦争であり、メドベージェフ
がロシア将兵の記念碑に献花することは中国側に複雑な思いを抱かせる面もあろう。
http://smartpower.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-ae95.html

スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加
しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 シベリア抑留死者数には諸説あるが、著者が特定した46300人を大きく上回ることは無いだろう。これまで言
われてきた死者数のうち、数十万人説は、冷戦期にアメリカが謀略宣伝として日本政府に言わせた数値であり
事実と異なる。また、10数万程度の数値は、重複する死亡者名簿の人数を単純に加えた杜撰カウントの結果である。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2011/12/08/6236964

日本では3月4日にスターリン重体のニュースが伝わり、翌5日の朝刊で死去が報じられた。
当日の日経平均株価は、前日比37円80銭安、下落率10.00%の大幅下落となる344円41銭となった。
政治体制が異なる日本でこの下落が起こったのは、朝鮮戦争の終結が早まり、当時日本経済の急速
な復興を支えた朝鮮特需が終結することが予想され、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E6%9A%B4%E8%90%BD

○福井(勇)委員 前回私が佐々木説明員に説明を聞きました場合に、 外国から終戦後入つた機種は、
兵器製造用のマザー・マシンとしてわずか に百二十一台しかないようであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0798/01502180798021c.html
735だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 18:58:09.82 ID:tHhZDPgI0
>>732
>一度は判例出れば素直に負けを認めるといった以上、

ポツダム宣言の解釈を巡っての裁判についてはよく調べてはいなかった、そこんとこは謝罪する。

>まずマナー違反の形式的理由でお前の主張は門前払いとする。

本気で門前払いにしたいなら、レスをつけずに無視したらいい。あるいは削除願いを出すか。
論破したと勝ち誇っておいて、二言目には謝罪しろとはどういうことだ?

history2:日本近代史[レス削除]
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1135266617/

>ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
>シベリア抑留は違反している

一般的にはよくこう言われるので、裁判所も同じ結論だったろうと、勝手に勘違いしてた。
「日本は無条件降伏をしたのだからポツダム宣言の降伏条項は無効だ」、とは知らなかった。
宗教及思想ノ自由とポツダム宣言ではそう言っておきながら、GHQは公職追放や言論統制を行ったが、
日本の裁判所は、日本は「無条件降伏」をしたのだからそれもこれも合法だと、占領政策を是認している。
736だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 19:14:17.80 ID:tHhZDPgI0
>>732
>新たな独自主張提起する前に、

  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
  条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ

○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
 これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
737名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:15:33.74 ID:/OjbKImF0
それより、判例があったら負けを認めるっていってただろ明らかに
前言撤回するなら謝罪しろ。それが社会人としてのマナーだ
738名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:37:51.99 ID:/OjbKImF0
それより、判例があったら負けを認めるっていってただろ明らかに
前言撤回するなら謝罪しろ。それが社会人としてのマナーだ
739名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:38:47.43 ID:K5+1D91m0
ただいま。新たな質問は出てないようですな。
あしたは8月15日です。正装して靖国参拝しませう。
靖国神社は各地にあります。
740名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:39:28.39 ID:/OjbKImF0
http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1284367564



739 : 名無しさん@お腹いっぱい。 : 2011/01/30(日) 20:55:11 ID:48FIxtay0 [11/16回発言]
わかったわかった。別に重光・マッカーサー会談だって、なにもそれが
降伏条件の一部としてポツダム宣言で明記してあったというわけじゃない。
俺が言いたいのは、あくまで事実上、「交渉の余地を伴う降伏」ってこと。
事実として降伏の翌日に、戦勝国と敗戦国でその代表同士の首脳会談
が行われているのに、それを無視したふうな物言いはやはりおかしい。

>>737
>「いや違う。ハーンズ回答は交渉権の規定だ」という有条件派の反撃を期待

期待? それはつまり有条件派と無条件派で、今のところほぼ五分五分ってこと?

自分の考えでは、有条件が7で無条件が3ってとこ。君の考えはその逆かな。
天皇大権が否定されたとか、東京裁判で戦犯が裁かれたとか、「無条件」降伏
という面も無かったわけではない。けれども重光・マッカーサー会談という、
『交渉の余地』があったぶんだけ「無条件」とは言い難い面があるってことさ。

でも無条件降伏についての『判例』というものを、具体的に明らかにしてくれるなら、
そのときはまた考えを変えてあげてもいいかなーとは思っている。


「考えを変えてあげてもいい」と公言しておいい、謝罪がないままに意見を維持しつづつけるのはマナー違反だ
741名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:39:37.62 ID:K5+1D91m0
つるつるレオタード君はいつまでも泣き喚いてないで
いいかげん負けを認めなさいよ。
742名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:55:11.46 ID:/OjbKImF0
なんだ頭真っ白君は>>716の質問にこたえろよ。特に質問1
743名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 14:58:07.38 ID:/OjbKImF0
老婆心ながらいっておくか。頭真っ白君の最大の問題点は、相手の話を聞かず頭が真っ白になると独自論で山元や判例批判を繰り返し、相手の話を聞かなくなる症状があるということだ
自分は無条件派だとか、有条件派だとかころころ立ち位置かえて、いっていることも支離滅裂

君は彼女つくったことないだろ?
744名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 15:34:58.86 ID:K5+1D91m0
きみは他人の投稿をまずちゃんと読むべきだな。
また夏季旅行に出かける予定なのでしばらく留守するよ。
745名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/14(火) 15:52:07.66 ID:+fcDOzPT0
>>739
各地にあるのは護国神社だろ。間違えるなよ。
746だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/14(火) 20:54:35.05 ID:6JdRtm4z0
>>740
>自分の考えでは、有条件が7で無条件が3ってとこ。君の考えはその逆かな。
>天皇大権が否定されたとか、東京裁判で戦犯が裁かれたとか、「無条件」降伏
>という面も無かったわけではない。

ここは今でも変わっていない。無条件降伏≒不平等条約という意味では確かにそうだ。
ただしシベリア抑留に関しては、ポツダム宣言で示された降伏条件に違反するものだと、
あのころは勝手にそう思い込んでいた。裁判所がシベリア抑留を合法化しているとは知らなかった。

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731


あくまでおれさまは、「ポツダム宣言は降伏条件であり、シベリア抑留はアメリカとロシアが共謀して、
降伏条件を踏み倒した」と、江藤淳と同じ条件付き降伏論を訴え続ける立場で、それは今も変わらない。
他にも裁判所は「思想・言論の自由」というポツダム宣言の降伏条件踏み倒しについて、
「日本が無条件降伏をしたから」などという理由で、GHQの公職追放措置を合法化しているが、
こうした見解についても賛同はしていない。

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

>ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したもの

ハーグ陸戦規則第20条は国際法であって国家間条約ではない。従って「無条件降伏」ということなら、
ポツダム宣言第9条の規定はハーグ陸戦規則第20条を再確認しただけの空作文と解釈されよう。
無条件降伏論者らが主張するように「国際法上当たり前の文言しか書かれていないはずだ」ということなら、
ポツダム宣言そのものが国家間条約としては何らの意味も持たないということになる。
つまり戦勝国米英中ソが一方的に宣言して、敗戦国日本へゴリ押しするだけで、敗戦国日本は無権利。
国際法の見地からすれば、日ソ共同宣言が出されるまでは、日本とソ連との戦争は継続中だからだ。
747だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/14(火) 21:14:29.10 ID:6JdRtm4z0
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。

日本降伏をドイツのそれと同じ「無条件降伏」ということなら、「日本降伏をもって米英中ソは戦争
を終結させなければならない」という論法は成り立たない。それはドイツ降伏5月8日以降もソ連軍
の攻勢作戦が続いたり、フレンスブルグ政権が潰されたりしても、「5月8日は戦闘終結であって、
戦争終結ではない」という理由で合法化されるのと同じだ。イラク戦争でもバグダッド陥落後、
ブッシュ政権は「戦闘終結宣言」なるものを公布している。また戦争は終結しても占領政策は続行され
るのだという論法も可能だ。ソ連の東欧支配は、国際法的にはGHQの日本占領と全く同じとみなされる。

戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

シベリア抑留については、あくまで戦時中の軍事捕虜と扱われるのだと。ここんとこは不勉強だった。
シベリア抑留=ポツダム宣言違反というのは、自分勝手な民族的降伏条件でしかなった。
748だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/14(火) 21:24:23.91 ID:6JdRtm4z0
なおヨーロッパの国際法廷では、ドイツ人追放を定めたベネシュ布告は「合法」としている。

チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、
集団犯罪の原則に基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、
人権に関する国際条約がベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の
裁定を拒否している。またチェコのミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する
潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A

なお広島・長崎の原爆投下は、降伏条件とは全く無関係な国際法違反。

従って「無条件降伏」ということなら、責められるべきは専らアメリカということになる。
ドイツ人追放やシベリア抑留も含めて、旧ソ連は何も違法なことはやっていない。
(捕虜処遇については戦時国際法に抵触するという一面もあるが、これは日本や欧米も同じ)
749名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/15(水) 05:40:31.75 ID:jIW+fPX10
だつおがんばれ!このスレの良心の灯だ。
750名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/15(水) 10:45:05.10 ID:pxaT+OLi0
とりあえず、このスレで、一度は判例が出れば認めてもいいって言っちゃたことは事実だし
謝罪は必要じゃね?現に判例でてるわけだろ
このスレの住人に同意するわ
751名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/15(水) 10:46:00.41 ID:pxaT+OLi0
判例にさからう平成のドンキホーテだつお
752だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/15(水) 12:27:44.38 ID:Bbyvsoe/0
>>750
>謝罪は必要じゃね?現に判例でてるわけだろ

シベリア抑留=ポツダム宣言違反という、自分勝手な思い込みがあった。そこんとこは謝罪する。

>>731
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。

1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731

ポツダム宣言第9条の規定は特殊な国家間条約ではなく、ハーグ陸戦規則第20条という一般的な
国際法だと解釈しなければならない。つまり日ソの戦争終結は日ソ共同宣言まで持ち越し、
従ってシベリア抑留は戦時中の軍事捕虜ということで、日本や欧米のそれと同じと解釈される。
753野球嫌い:2012/08/15(水) 12:49:23.85 ID:CdUaZ9UP0
無条件降伏だったんだよ。議論の余地無し、バカか。
754名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 09:54:10.59 ID:GZv4Sbc90
>>752
そこまでみとめれば満足だよ。
お前は一度、そのスレで七割無条件降伏なのは認めるとも行っていたしな。
それを8割.9割にもっていこうともおまわない。だつおというキチに7割まで治療すれば十分治療目的は達せられたといえる
みんなにお礼いおうな。直してもらってありがとうって

ちゃんと謝罪できたな。そういう潔さもあいまって、他の長文君よかおまえはマシなやつだったよ
755名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 10:37:09.71 ID:AJ2T+try0
>>752
After the conclusion peace
756だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 13:24:03.51 ID:B35QbQ+n0
>>731
>ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束した

ハーグ陸戦規則第20条はあくまで国際法の一般原則であって、国家間条約とは違う。
無条件降伏論者の言い分としては、ポツダム宣言の第九条は国家間条約ではなくて国際法の
一般原則だと解釈されるべきで、シベリア抑留はあくまで『戦時中の軍事捕虜』ということらしい。

>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
>このため、日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じる
>わけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、
>犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効に伴って、日本に帰還しています。もっとも、
>ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、講和が成立するまで、
>十年もかかるとは想定していないことです。

シベリア抑留についてはこういう解釈方法があり、また裁判所もその見解だったとは知らなかった。
ロシアのエリツィン大統領がシベリア抑留を謝罪したという報道もあったので、大きな勘違いをしてしまった。
757だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 13:47:26.59 ID:B35QbQ+n0
シベリア抑留については、単純にポツダム宣言違反とかでロシアの非を責めるのではなくて、
「日本は無条件降伏をしたのだから、また日ソの戦争終結はあくまで日ソ共同宣言による」と、
無条件降伏論で割りきるやり方もあるのだということも知っておきたい。

1945年8月23日からシベリア抑留が始まったとかで、8月23日をシベリア抑留の日としようとの運動があるそうです。
 シベリア抑留は、なれぬ寒さの中、食料も少なかったし、労働もきつかったので、不満な人が多いのは理解できます。
ただし、日本政府として正式にシベリア抑留を不法としてソ連に損害賠償請求したとか、国連に提訴したとか、
そういうことは、聞いたことが無いので、国際社会の中では、公式にはシベリア抑留は正当なものなのだと思います。
(間違っているかも知れない。間違いならば、ご指摘ください。個人的に不当といっている人の存在や、政府として
国内向けに不当と言ったことがあることは承知しています。だから、そういう指摘は不要です。)
 シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
 シベリア抑留は、なれぬ寒さの中、食料も少なかったし、労働もきつかったので、これを不当とする見解が多い
のは事実です。実際、抑留者の数万人かそれ以上の人命が失われています。これは、戦時中、日本が行った
朝鮮・中国人強制労働死亡者に匹敵するか、それ以上の死亡者数です。(どちらも、死亡者数が不正確なので、
正しい比較は不可能です。)
 なお、シベリア抑留のうち、戦争俘虜は、樺太・沿海州・シベリア鉄道沿線等、ロシアとしては比較的暖かい
地域に抑留されています。それに対して、犯罪者として長期の懲役刑を受けたものは、北極圏のように、
きわめて自然環境がきびしい場所に抑留された場合があります。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。

賛同はしないが、これはこれで一つの見解として尊重する。国際法は「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」と謳っており、無条件降伏をした敗戦国の日本が、
ポツダム宣言受諾などという無条件降伏文書を持ちだして、これの調印日が戦争終結だと主張しても通らない。
758だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 15:26:30.65 ID:B35QbQ+n0
条件付き降伏論の立場からは、ポツダム宣言は『降伏条件』であり、一般的な国際法ではなく、
国と国との条約として解釈される。従ってソ連のシベリア抑留は国際法上は戦時捕虜であっても、
ポツダム宣言の降伏条件を逸脱する条約違反であり、その意味で「ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、
降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた」ということになる。

裁判所や無条件降伏論者からは民族的と批判されようが、この点は再三にわたって申し上げておく。

>>757
> ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
>抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
>れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。

 ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた
 ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた
 ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた

[文書名] 日ソ交渉に関する米国務省覚書
[場所] 
[年月日] 1956年9月7日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),781頁.外務省情報文化局「外務省発表集」第4号,9−10頁.
[備考] 
[全文]
    覚書
 最近のロンドンにおけるダレス国務長官との会談に際し重光外務大臣からなされた要請に応じて、
国務省は、今回の日ソ平和条約交渉中に提起された諸問題につき、特にサン・フランシスコ平和条約
の署名国としての米国の利害関係に照らして、検討を行つた。国務省は、この検討に基いて、
次のとおり意見を開陳するものである。
 米国政府は、日ソ間の戦争状態は正式に終了せしめられるべきものであると信ずる。
 元来この戦争状態は、ソ連邦がサン・フランシスコ平和条約の署名を拒否した一九五一年当時から、
つとに終了せしめられていなければならなかつたものである。日本はまた、日本が加盟の資格を完全
に有する国際連合に、久しい以前から加盟することを認められていなければならなかつた。さらにまた、
ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつたのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPRU/19560907.O1J.html
759名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 15:35:54.32 ID:2IXNSAI00
シベリア抑留の根拠にハーグを持ち出すのはおかしい。日本は無条件降伏したのだから
連合国が日本人を抑留しても強制連行しても殺して食べても自由だ。捕虜だったかどうかを
問う必要はない。無条件降伏が国際法上の根拠を求めることが根本的に間違ってる。
無条件降伏とはその国も国民もあらゆる法の保護の外に置かれることに同意するということだ。
日本人が皆殺しされなかったのは連合国のお慈悲だ。
760だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 15:38:46.52 ID:B35QbQ+n0
ソ連のシベリア抑留が「ポツダム宣言第九項に違反」というのは、ここの無条件降伏論者からは民族的
と嘲笑される条件付き降伏論だが、なぜか政府首脳も公式にそれと全く同じ見解を披露している。

>>757
> ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
>抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
>れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。

六について
 政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm

>日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了

ハーグ陸戦規則第20条はあくまで戦争終結後の捕虜処遇であり、シベリア抑留の件については、
ポツダム宣言の降伏条項がすべてということになる。けれども裁判所も外務省もポツダム宣言を
「無条件降伏文書」と決めつけているので、今の時点では法的手段で訴えることは不可能だ。
日ソの法的な戦争終結は1956年の日ソ共同宣言まで持ち越しになるために適用されないことになる。
従ってシベリア抑留について文句をつけるとすれば、ポツダム宣言の
761だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 15:51:13.31 ID:B35QbQ+n0
>>759
>無条件降伏とはその国も国民もあらゆる法の保護の外に置かれることに同意する

いや無条件降伏をした国の国民に対しても、国際法による保護は適用されるというのが判例。
広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下行為は、いわゆる無差別爆撃であつて、
ヘーグ陸戦条規第二五条、第二六条、第二七条の明らかに定めているところに違反する。
市民無差別殺戮は降伏条件とはまったく無関係な、国際法の絶対原則を踏みにじる暴虐。

(二)(1) 原子爆弾が絶大な破壊力を有し、広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下によつて、
現実に爆心地より半径四キロメートルの範囲では、戦闘員であると、非戦闘員であるとを問わず、
無差別に殺傷するという結果をもたらしたことは、既に述べたとおりである。原子爆弾のかような効果
については、米国において大統領トルーマンをはじめ、その研究及び製造に関係した人々の間では、
周知の事実であつた。そして、当時広島市及び長崎市は、日本国の戦力の中心地でもなければ、
重要な軍事基地でもなく、また占領に対して抵抗するいわゆる防守地域でもなかつた。従つて、
広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下行為は、いわゆる無差別爆撃であつて、ヘーグ陸戦条規
第二五条、第二六条、第二七条の明らかに定めているところに違反し、空戦法規案第二二条、
第二四条にも違反すること明らかである。
(2) また原子爆弾の加害力による人体に与える苦痛の著しいこと及びその残虐なことは、
ヘーグ陸戦条規第二三条で禁止されている毒又は毒を施した兵器の使用よりはなはだしいものがあり、
ダムダム弾禁止宣言、毒ガス等の禁止に関する議定書の解釈からも当然違法とされるべきである。
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html

>ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた

なお国際法の絶対原則を踏みにじった東京大空襲や広島長崎の原爆投下をやっておきながら、
今に至るまで一言半句の謝罪もしないアメリカが、北方領土だのシベリア抑留だのと「降伏条件」
を言い立てて旧ソ連を非難してみても説得力ゼロwwww

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731

無条件降伏論者の見解も、賛同はしないが尊重する。ただしその論を貫徹するのであれば、
降伏条件の有無に過ぎない北方領土やシベリア抑留の件でロシアを責めるのは一切止めること。
(何度も言うが法的な日ソ戦争終結は1956年であり、ハーグ陸戦条約は適用されない)
その代わりに降伏条件とは何の関係もない東京大空襲や広島長崎の原爆投下などの
市民無差別殺戮をやっておいて謝罪の一言も無いアメリカこそ、徹底的に非難されなければならない。
762名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 16:24:15.61 ID:AJ2T+try0
>>760
the conclusion peaceの前に捕虜の解放をする国際法の一般原則はない
日本のthe conclusion peaceは1952年より後
763名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 17:42:26.33 ID:GZv4Sbc90
単純に、降伏(休戦)後の日本は「捕虜」じゃないんだよ。また、もともと捕虜になる義務もない。
だから、日本兵がすぐ帰れるのは当然。それが無条件派の主張。詳しくは、降伏軍人でぐぐれ。こいつらは「捕虜」ではない。
764名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 18:27:08.33 ID:GZv4Sbc90
JSP問題
http://www.jsppow.net/staticpages/index.php?page=000z_ja_JP

3)終戦後「捕虜」ではなく「JSP」とされた
日本兵が英軍や米軍等によって捕らえられ、収容されたのは、終戦後のことであった。戦時中に捕らえられた兵士は捕虜となるが、
数万ー数十万人の将兵が休戦・終戦後に敵の権力下に入る(敵に捕らえられる)事は第二次大戦で初めて発生した事例であり、
国際法の想定を超えた事象である。日本兵の場合は、「JSP」と位置づけられることになった。このような位置づけになった理由はいくつか指摘できるが、
JSPは国際法において存在しないカテゴリーであるため、結果的にJSPには国際法に基づく「権利がない」ことになった。
又、民間人と軍人の扱いが地域によって異なった。その背景もここに説明する。
765名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 18:35:52.27 ID:AJ2T+try0
>>763
Japanese Surrendered PersonnelはSurrendered Enemy Personnelに分類される
Surrendered Enemy PersonnelはPrisoner of warとして扱えない身分に一時的な捕虜身分を与える
だからSurrendered Enemy Personnelは捕虜の身分としてGeneva Conventionが適用される
766名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 18:49:09.65 ID:GZv4Sbc90
「捕虜の身分」を与えることはまったく問題がない。そうでなければ、捕らえられた日本兵にあまりに酷だ
しかし、日本兵は、休戦後に敵の支配下に入ったので、「捕虜になる義務」はない。連合国が強制的に拘束したら違法
というのが無条件降伏派の主張。
767名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 18:54:33.82 ID:GZv4Sbc90
いわゆるポツダム宣言の「家庭ニ復帰」が条件といえるには、「休戦後の兵士は国際法上当然に捕虜になる義務がある。」という国際慣習法上の義務があることを最初に証明しないといけない。
そこで証明の対象なるのは「捕虜の身分」ではなく、「捕虜になる義務」である。これをわかってほしい。
768だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 19:32:57.15 ID:B35QbQ+n0
>>763
>単純に、降伏(休戦)後の日本は「捕虜」じゃないんだよ。

あんたは無条件降伏論者で、無条件降伏論の裁判所見解を支持する立場ではなかったのか?

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731

「日本は無条件降伏をしたのだから、シベリア抑留は戦時中の軍事捕虜だ」というのが、
無条件降伏論に立脚する裁判所の判断。

そうでなければ、ここの無条件降伏論者は、いったい何を主張したいのだ?
769名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 19:42:59.08 ID:AJ2T+try0
>>764
イギリスはJapanese Surrendered Personnelに捕虜身分を与えていない
アメリカに非難されたが逆に説き伏せてアメリカ軍の一部では捕虜身分を与えない方針に変わった
しかしアメリカは捕虜身分を剥奪する根拠を発見できずSurrendered Enemy PersonnelであってもGeneva Conventionは適用されると非難した
Japanese Surrendered Personnelは国際法に基づく権利を有した法的捕虜として認められている
770名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/16(木) 19:48:08.69 ID:AJ2T+try0
>>767
敵軍に降伏する内容が含まれた休戦条約では降伏して捕虜になる義務がある
休戦条約に明記されなければ捕虜がthe conclusion peaceの前に解放されることはない
771だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 19:55:11.02 ID:B35QbQ+n0
>>764
>結果的にJSPには国際法に基づく「権利がない」ことになった。

もしそういうことなら、彼らの法的地位を保証するものは、一般的な国際法ではなくて、
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」
の一文のみということになるな。無条件降伏論者には、シベリア抑留を非難する資格が無い。

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

従って当然のことながら日本降伏の翌日、重光・マッカーサー会談が行われ、重光代表はポツダム宣言
の降伏条件履行を訴えた。けれどもその訴えは米ソには受理されず、さらに米ソからは「日本は無条件降伏
をしたのだ」などといって外圧をかけられ、戦犯訴追や公職追放が行われることとなった。

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731

無条件降伏はしても、国際法は降伏条件とは無関係に適用されるべきということなら、
ソ連によるシベリア抑留については「軍事捕虜」とみなさなければならない。
けれどもそれでは捕虜としての地位は保証されても、帰国は日ソ共同宣言まで持ち越しとなる。

>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。


日本は無条件降伏をしたとか言ってる無条件降伏論者は、こうした見解を受け入れるべきだ。
772名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 02:12:36.69 ID:lAR+lIjQ0
       損害賠償請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号
【判決日付】 平成元年4月18日


一  「捕虜」と「降伏敵国人員」について
(中略) 
 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、
アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、
赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
 こうした経過のもとに成立した四九年条約は、その四条において、「この条約において捕虜とは、次の部類に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう
(以下略ごとし、五条では、「この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、
且つ、送還される時までの間、適用する。(以下略)」と規定した。
 以上のとおり認められる。
 右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、
第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので(同条約には総加入条項が存在するところ、
第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)、
↓↓↓↓
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
773名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 02:14:54.36 ID:lAR+lIjQ0
>>769-770
>敵軍に降伏する内容が含まれた休戦条約では降伏して捕虜になる義務がある
お前の根拠のない独自解釈論はどうでもいい。ただし、無条件派は、常に判例に依拠して、「無条件降伏後は捕虜ではない」といっている。
これを忘れるなよ。お前の独自解釈論を主張する前に、判例を論破してみせよ。
774名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 06:12:20.91 ID:Lx7Xg5Ch0
だつおくん、無条件か有条件かの話は置いといて、講和まで捕虜を抑留していいと断言する根拠は何かな?
775名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 11:38:28.82 ID:eWC5mRkf0
はい。きまり、無条件降伏後の兵士は「捕虜」になる義務はない
したがって、「家庭二復帰」はあたりまえの話で、条件と呼べない

馬鹿だねー。この論点で押せば判例がでてくるって目に見えていたジャン
もう、ここで有条件派は白旗あげるの
あたまわるいねー。「判例は間違ってる。捕虜になる義務はある」って発狂は時間の問題かな
776名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 11:44:15.15 ID:eWC5mRkf0
>>769-770 くんの発狂シーンライブまだ?
777だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 11:46:09.99 ID:CgtoXJ460
>>773
>無条件派は、常に判例に依拠して、「無条件降伏後は捕虜ではない」といっている。

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731
778名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 11:49:20.63 ID:eWC5mRkf0
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん
悪辣なソ連の行いを適法にする理由はない
779名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 11:54:14.06 ID:u/q/hu7B0
>>772
Japanese Surrendered Personnelはイギリスが独立運動弾圧に日本兵を使うため創出されアメリカも一部適用した
捕虜ではWork done by prisoners of war shall have no direct connection with the operations of the war.が適用され運用できない
しかしアメリカがSurrendered Enemy PersonnelにもGeneva Conventionが適用されるとしたため捕虜の身分が再確認された
イギリスの都合で出来たJapanese Surrendered Personnelは本来Prisoner of warとして扱われるべきであったからだ
780だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 11:56:53.07 ID:CgtoXJ460
>>774
>講和まで捕虜を抑留していいと断言する根拠は何かな?

法的な意味での日ソの戦争終結は、日ソ共同宣言が効力を生ずる日ということになっている。

1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

従ってシベリア抑留に関しては、あくまで国際法上は「戦時中の軍事捕虜」と扱われる。
捕虜の待遇についてはともかく、抑留そのものを禁じる国際法は全く存在しない。
もしあるとすればポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル
後各自ノ家庭ニ復帰シ…」の一文であるが、裁判所流の無条件降伏論を適用するならば、
ソ連はその規定にさえ拘束されないということになる。

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731

再三申し上げるが、裁判所がこうした見解を披露していることは、自分も全く知らなかった。
ポツダム宣言の規定がどうあれ、日本は無条件降伏をしたのだからシベリア抑留は「軍事捕虜」、
つまり戦時中の軍事捕虜ということで、戦時国際法としてのハーグ陸戦協定は適用されても、
日本降伏に伴う降伏条件として捕虜を帰国させるべきだという主張は通らないということだ。
781名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 11:57:54.21 ID:u/q/hu7B0
>>773
当時の捕虜はGeneva ConventionとHague Conventionで定義されている
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
降伏した軍隊の人員に自由があるとは認めらずまたJapanese Surrendered Personnelは定義に合致すると確認されている
782名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:03:50.84 ID:eWC5mRkf0
>>779
アメリカの処置は結論として妥当。赤十字国際委員会も、人道的には捕虜として扱うべきだといっているしな。
つまり、無条件降伏後の兵士ほ拘束することは違法だが、現に拘束されて強制労働に課せられている現実は否定できないから、それなら次善の策として捕虜の身分を与えるべきであるということ
これについては、無条件派すら否定してない。

問題は、「無条件降伏した兵は、捕虜になる義務があるか」だが、これについてはアメリカも赤十字も肯定してない。
また、判例がいうように、1945年の時には、ハーグ法が基準であり、伝統的捕虜の概念によれば、「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと」は事実なのである
お前の主張は、国際法の条文も引かずに完全な独自論にすぎず、正直根拠が見えない。
783だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:06:51.44 ID:CgtoXJ460
>>778
>それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん

あんたは口先で『常に判例に依拠して』と言いつつ、二言目には独自見解を披露しているようだが?

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731

裁判所は、確かにこう言っている。ポツダム宣言第九項に違反したのではなくて、
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われた、と言っている。
何度も申し上げるが、自分はこの判例を知らなかった。裁判所がポツダム宣言第九項
に違反するシベリア抑留を合法化しているなど、夢にも思ってはいなかったからだ。
ここはまさしく自分勝手な思い込みだった。

六について
 政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm

シベリア抑留は、日本が「無条件降伏」したから、戦時中の軍事捕虜扱いだ。何度も繰り返すが、
法的な意味での日ソ間の戦争終結とは、あくまで1956年の日ソ共同宣言である。

1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

シベリア抑留それ自体を問題にするなら、「無条件降伏ではなかった」という立場を明確にしろ!
784名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:09:42.94 ID:eWC5mRkf0
>>783
はは。ソ連の行いが違法でないなんて判例は聞いたことがないな
発狂して相手の文もよめなくなったのかい


判例も無条件派も、ソ連が、無条件降伏後に「軍事捕虜」として扱ったのは違法だと言っているよ
その判例もね
785名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:26:53.89 ID:u/q/hu7B0
>>782
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
当時の国際法の一般原則ではこれに合致したものが捕虜である
786だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:27:07.27 ID:CgtoXJ460
>>784
>判例も無条件派も、ソ連が、無条件降伏後に「軍事捕虜」として扱ったのは違法だと言っている

判例は「他の戦争損害と区別とされるものではない」と言ってるが、あんたは何を主張したいんだ?

(2) 本件で,原告らは,憲法前文,9条,13条,14条,17条,29条1項,同条3項,40条,98条2項
及び99条の各規定や,先行行為に基づく条理により,原告らに対し救済立法を行うべき義務が発生
すると主張している。しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等
が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって
被った損害は,日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,ソ連領内に
抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じ
た損害といえる。そして,戦時中から戦後にかけては,すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲
を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければなら
なかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻か
つ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

何度も言うが、国際法的な意味での日ソの戦争終結は、1956年の日ソ共同宣言発行以降。
従ってシベリア抑留は「戦時中の軍事捕虜」であって、「他の戦争損害と区別とされるものではない」。
無条件降伏をしたのだから、日本降伏に伴う捕虜帰国などという「降伏条件」は認められない、
従ってソ連のシベリア抑留は「戦争中の軍事捕虜」「戦争損害」として扱われるのだ、と。
787名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:29:23.17 ID:eWC5mRkf0
>>785

その一般原則とやらが根拠か?
それなら、その一文は、どこの条約のどこの条文に書いてあるんだ?あるいは判例か?

おまえは自分に都合のいい一文を引っ張ってきて「これが一般原則だ」とかいっているけど、じゃあ当然、条文などの根拠はあるんだよね
788名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:32:30.79 ID:eWC5mRkf0
>>768

「他の戦争損害と区別とされるものではない」といっているが、しかし、その一文から「無条件降伏した兵は軍事捕虜になる」と判例といってないよね
「他の戦争損害と区別とされるものではない」→「無条件降伏した兵は軍事捕虜になる」と結論付けるのは論理飛躍が著しい
789だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:35:33.90 ID:CgtoXJ460
>>788
>その一文から「無条件降伏した兵は軍事捕虜になる」と判例といってないよね

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731
790名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:37:42.81 ID:eWC5mRkf0
「ソ連によって軍事捕虜として扱われ」という一文は、ソ連が軍事捕虜としてあつかったという事実適示しているだけだろ
裁判所の評価は含まれてない。

裁判所はこの行為は、あとで違法っていうんだが
791名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:40:32.12 ID:eWC5mRkf0
条文もないのに、一般原則を思いついて判例たたき
論理飛躍、論理破綻の持論で判例批判

いやあ、見事に香ばしいですね
792名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:41:14.48 ID:u/q/hu7B0
793名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 12:43:40.13 ID:eWC5mRkf0
>>792
その「降伏した軍隊の人員に自由があるとは認めらずまたJapanese Surrendered Personnelは定義に合致すると確認されている 」の一文を証明する出典(文献、判例、条文)教えてよ
794だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:52:33.75 ID:CgtoXJ460
>>790
>裁判所はこの行為は、あとで違法っていうんだが

シベリア抑留を軍事捕虜扱いにしたソ連のやり方は違法だというのがあんたの主張らしいが、
もしそうだとすればシベリア抑留兵の国際法的な地位は何なんだってことになるな。

あんたは、無条件降伏論者なんだろ?

もしそうだとすれば、無条件降伏をした国の兵隊の地位は、国際法的にみてどういう扱いになるのだ?

国際法上の軍事捕虜でもない、かといってポツダム宣言の第九条も適用されない、
それで彼らの地位はどうしたらいい?
795だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 13:02:48.03 ID:CgtoXJ460
>>790
>裁判所はこの行為は、あとで違法っていうんだが

「降伏条件は認められないが、国際法は適用される」というのが、無条件降伏論者の立場だろ?

軍事捕虜には軍事捕虜としての、戦時国際法が適用されるはずだ。なのにあんたはシベリア
抑留者を軍事捕虜として扱うのは違法だと主張する。これではシベリア抑留者の地位を保障
する国際法がどこにあるのかということになる。

それともシベリア抑留者には、一切の国際法的地位を与えるべきではないとでも主張したいのか?
796名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 13:13:09.60 ID:u/q/hu7B0
>>793
Geneva Conventionは1949年まで内容に変化はないがJapanese Surrendered Personnelはそれ以前から捕虜とみなすべき存在であると確認されている
>>772の判例にも1947年と書いてありJapanese Surrendered PersonnelがGeneva Convention1929の捕虜の定義に合致する存在であるとわかる
イギリスがPrisoners of warにしなかったのはGeneva ConventionとHague Conventionが戦争法規を守らないものを対象にしないからだ
だが戦争法規を守らなかった軍に所属した人員全てをGeneva ConventionとHague Conventionから外すことは適切ではなかった
Japanese Surrendered PersonnelはGeneva Convention1929の捕虜の定義に合致する存在とGeneva Convention1949以前に確認された
Geneva Convention1949ではイギリスとアメリカが行った法の抜け道が禁止された
797だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 13:26:48.88 ID:CgtoXJ460
>>778
>それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん

軍事捕虜ではないというなら、他に何だというのだ?

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

>捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なもの

捕虜の取扱い云々を言い立てるなら、シベリア抑留は国際法上は軍事捕虜として扱われる、が前提。
軍事捕虜としての地位を否定してしまったら、シベリア抑留者は宙ぶらりんだ。
798だつお ◆t0moyVbEXw
>>778
>それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん
>悪辣なソ連の行いを適法にする理由はない

ソ連が嫌いでソ連の悪口ばかり言ってみても、対米従属のアメポチにしかならない。

シベリア抑留や北方4島併合などのソ連の行為は、国際法上は全くの合法。何度もいうが、
国際法上の日ソ間の戦争終結は1956年の日ソ共同宣言であり、降伏条件を別とすれば、
ソ連は日本に対して国際法違反の暴虐行為を行ったわけではない。
戦争終結までは敵国の捕虜を抑留しても合法だし、敵国の領土を分捕っても合法だ。
むしろソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、捕虜の大半は日ソ共同宣言以前に
帰国しているし、また平和条約締結後の歯舞・色丹の2島を譲り受けることが約束されている。

むしろ東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、アメリカはソ連よりもずっと悪辣。
ロシアのエリツィン大統領はシベリア抑留を謝罪したのに、アメリカは東京大空襲
や広島長崎の原爆投下に対して一言半句の謝罪もしていない。

652 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:27:48.74 ID:0Mz2K8Sg0 ← (判例・無条件派)

ちなみに割譲について補足しています。


山本草二先生の国際法304頁から引用します。

「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上「脅迫による条約」であるが、
その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)
これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

としています。