【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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1法の下の名無し
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/
2法の下の名無し:2013/01/04(金) 20:21:17.31 ID:4S7hQeSv
前スレに対するレスですが、私の意見を


確かに、これまでの言動から、0点君について引きこもり推定が働くのは一応事実なのではないでしょうか。

自分が思った点
>>658
>ましてや、ポツダム宣言12項・13項に筋道を立てて触れた事例はひとつも無い
この強弁はさすがに可笑しいでしょう。

「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。」

判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。

>>4125-426
>個別的効力説
これも可笑しいでしょう。
個別的効力説というのは違憲審査権の議論であって、ここの判例のように国賠や労働事件で出てくる議論ではないです。
通常の賠償事件で、憲法の話になりますか?
普通に考えて可笑しいでしょう。
もしかして、裁判所の仕事は憲法審査しかないと思われているのでしょうか。
それとも日本にある法律は日本国憲法だけだと思われているのでしょうか?
それとも、0点君の有条件降伏論者にありがちなパターンとして、
社会に出たことがなく、民法などの私法に触れたことがないから、憲法9条とその周辺の知識しかお持ちでないので、憲法の話しかできないのでしょうか。
もし、判決主文の相対効の話をなされたいのなら、既判力の話をすべきであって、憲法論を持ち出すべきでありません。
既判力という言葉は、民事法の大原則で実社会でもとてもよく使う法律用語ですし、我々としてはこちらの言葉を知らない人がいるという時点で驚きです。
3法の下の名無し:2013/01/05(土) 08:50:56.83 ID:Cqu+vMja
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
4法の下の名無し:2013/01/05(土) 08:52:25.78 ID:Cqu+vMja
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
5法の下の名無し:2013/01/05(土) 08:54:58.46 ID:Cqu+vMja
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
6法の下の名無し:2013/01/05(土) 08:59:29.23 ID:Cqu+vMja
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
7法の下の名無し:2013/01/05(土) 09:00:59.26 ID:Cqu+vMja
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)
8法の下の名無し:2013/01/05(土) 09:04:02.38 ID:Cqu+vMja
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
9法の下の名無し:2013/01/05(土) 09:06:45.07 ID:Cqu+vMja
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
10法の下の名無し:2013/01/05(土) 09:08:03.03 ID:Cqu+vMja
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
11法の下の名無し:2013/01/05(土) 16:07:32.09 ID:Cqu+vMja
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
12法の下の名無し:2013/01/05(土) 16:13:16.76 ID:Cqu+vMja
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
13法の下の名無し:2013/01/05(土) 16:25:29.16 ID:Cqu+vMja
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。


○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
14法の下の名無し:2013/01/05(土) 18:05:38.10 ID:Cqu+vMja
>>2
スレ建てありがとう。
でも、テンプレ忘れないでね。

>言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。

いうまでもないよね。俺もこの発言にはあきれた
普通の法知識や日本語能力すら欠いているのだよ。親御さんも苦労していらっしゃるだろう。


>もし、判決主文の相対効の話をなされたいのなら、既判力の話をすべきであって、憲法論を持ち出すべきでありません。
既判力という言葉は、民事法の大原則で実社会でもとてもよく使う法律用語ですし、我々としてはこちらの言葉を知らない人がいるという時点で驚きです。

それ以前に、この人
判決主文と判例の区別がついていないんだよ。法律以前に常識レベルでダメなコマッタちゃん
最終的には完全に発狂した後の発言なまで多めに見てあげていいかもね
15法の下の名無し:2013/01/06(日) 05:21:29.94 ID:6jgP2+8O
0点君は後半の書き込みが明らかにいっちゃっていたからなwww

国際法の知識がまるでないまに議論吹っかけてくるからフルボッコにされちゃうのわかってないのかな
16法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:01:37.22 ID:KrRWNH9k
>>ID:Cqu+vMja
>○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号

 無関係なものまで入れて水増ししてるんじゃねぇよ

法曹はこういう無関係なものまで判例として主張できるのか?
便利なシステムだな、判例至上主義ってのはw

>○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
>控訴人等の右主張は採用し得ない。

 原告の主張を採用できないうということだけで直ちに無条件降伏だと認定するという流れを用いることはできない

ただ単に主張が却下されたというだけで却下された反対の内容が法審理されたとしてしまえば、過去の判例は矛盾だらけとなる

 判例に無条件降伏という文字があるだけで喜んでる姿が目に浮かぶw
 それは昭和63年(ワ)第1134号をピックアップしている点からも容易に想像できる
 判例を枚挙するに当たって、判例をまじめに読んだ形跡が無い

>○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
>かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、

 (無条件降伏概念について)「連合国の意図は達成された」としか言及が無い
 これがそのまま法解釈だとしたなら、ID:Cqu+vMjaは明らかに本件裁判を愚弄している

>○関税違反等被告事件
>連合国に所謂無条件降伏し、
これも水増し
所謂:世間一般に言われる。俗に言う。よく言う。
これを用いての法解釈と断じたなら、時機によって世間一般の解釈が変わってしまった場合に機能を失うことになる
つまり、形骸論に過ぎない

総論:
ID:Cqu+vMjaは判例検索システムでヒットした「無条件降伏」を含む判例を枚挙しただけであり、

 当然のごとく行われるべきである判例の精査をまったく行っていない

何度もこれらの判例は枚挙されているが、枚挙するに当たって少しでも精査したなら

 >○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
 これがピックアップされてはだめ(判例転載にあたって内容を読まないということはありえないから)

つまり、ID:Cqu+vMjaは法解釈を自身でまったく行っていないということになる
17法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:08:22.55 ID:KrRWNH9k
>>2
>実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容
これをそのまま無条件で確定と捕らえる法曹が居ることが怖い
無条件でしかないなら、判例の中で

 「無条件の内容」と断定するはずである

それができていないこの判例は無条件に限りなく近いとしたに過ぎず、法判断を行ったとまではいえない
これは、それに連ねて法解釈を行わないアフォがピックアップされたすべての判例について同じである

>個別的効力説というのは違憲審査権の議論であって、ここの判例のように国賠や労働事件で出てくる議論ではないです。
違憲審査権がいつ行使されているかの見解の違いですね
俺の場合は、違憲審査権は暗黙のうちに常時すべての裁判で行われていると考える

 合憲であれば言及が無い、ただそれだけのこと

(違憲判断を下されるような法で判決すると、法審理そのものが崩壊するから)
まさか、フィーリングで「違憲じゃないだろう」として法審理してると御主張ですか?
こういう連中が法曹に居ることが怖い
18法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:13:29.64 ID:6jgP2+8O
0点君かw

あけましておめでとう
おきまりの「判例は論破した。ニホンハユウジョウケンコウフクダ!!」ありがとう


去年は法学版住人から「勉強してない。法律知らないやつは帰れ」
ばっかりだったが

今年は少しは勉強したかw
19法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:15:55.92 ID:6jgP2+8O
>>17

>俺の場合は、違憲審査権は暗黙のうちに常時すべての裁判で行われていると考える


馬鹿か?

弁論主義の第一テーゼもしらんのか

民事訴訟の常識も知らないで憲法論語りだすから>>2に「社会経験がない」とかいわれるんだろう
確かにそのとおりだ。民事法知らないやつが社会に出て行けるはずがない
20法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:17:40.47 ID:KrRWNH9k
>>鳥頭弁護士クン
質問権行使の資質なしという判断は現在も継続中である

 あらし行為は慎んでいただくよう重ねてお願いする

>>1
今回はなぜコテハンを使わなかった?
人物が特定できないと超法規的なこの内容を乱用しかねないだろうが
仮に俺が>>1を名乗ったら完全には否定できないだろうが

 スレ立てにしてももう少し頭を使え

こういう詰めの甘さが>>1(質問権)の格を失うことにまだ気づかんのかこのアフォはw
21法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:21:48.71 ID:KrRWNH9k
>>19
ちゃんと言及している
お前が脊髄反射したから読んでないだけ
それと、弁論主義は基本的に民事に関する話
俺は民事だけじゃなく刑事も含めた裁判すべてに言及している

 説明不足につき>>19は却下、やり直し
22法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:26:15.84 ID:KrRWNH9k
あぁついでに、質問権行使不適格者鳥頭弁護士クンについて

 俺はこの板が匿名であることを理由に>>1が鳥頭弁護士である可能性を考える
 また、それを払拭する判断材料はどこにも無い

以上
23法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:31:03.23 ID:6jgP2+8O
>これをそのまま無条件で確定と捕らえる法曹が居ることが怖い


○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である

その法曹たる裁判官が「ほぼ」を「実質的にはほぼ無条件降伏」>のあと、「無条件降伏というのは、
その趣旨である」と「ほぼ」のを抜かしているんだけどww
そすが、判例は論破した君だ。東京地裁のエリート裁判官を論破したかww

法律は自然科学でないのだから100%の立証はもとより無理だし、
刑事事件ですら90%のほぼ有罪と認定できれば有罪判決をしていいということになっている。

俺だって、「吾等の条件」という文言のとおり、降伏条件があることは否定していない。
ただその「吾等の条件」が日本が連合国に主張できる権利としての降伏条件ではなく
日本が降伏を許されるために呑まなければいけなは義務としの降伏条件。
ただ、これも形式的には降伏条件といえるので、そこに着目すれば俺も条件付降伏論者ということになる。

いまさら本多の様な完全無条件降伏論者なんていないし、逆に江藤のような完全有条件降伏論者もいないだろ
もともとこのスレの議論は、(ほぼ)有条件派と(ほぼ)無条件派の戦いで、前者が後者に完全に敗北しただけという話
24法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:38:11.92 ID:8Hpm3pe3
>>18
>おきまりの「判例は論破した。ニホンハユウジョウケンコウフクダ!!」ありがとう

「有条件降伏」も「無条件降伏」も、法的な定義はまったくない以上、法律論として語ることはできない。
また「無条件降伏に近い内容」(判例)というのは、単なる感想を述べているだけで無意味。
但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?

事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

少女が「オナニー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
オナニーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件オナニー」である。
「オナニー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件オナニー」と法的に定義される。
また「オナニー」はわいせつなので、少女は「無条件わいせつ罪」で起訴される。

だが強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件セックス、無条件爆発、無条件台風、
無条件オナニー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。

「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?

「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよw

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

何が違う?
25法の下の名無し:2013/01/06(日) 08:41:57.38 ID:6jgP2+8O
>>21

>ちゃんと言及している

どこが言及しているんだ?

いやいや、ここの判例はもっぱら民事なんだから
弁論主義の用語がないままに、違憲審査権云々の議論をがてくるのはおかしいだろ
刑事には刑事で、現行法は当事者主義(298条1項)や不告不理原則(378条3項)をとってるから、当事者の主張がないと裁判所は審判できないぞ?

いったいどこの箇所が弁論主義第1テーゼに言及した箇所なんだ?
おしえてくれ
26法の下の名無し:2013/01/06(日) 09:03:35.47 ID:KrRWNH9k
>と「ほぼ」のを抜かしているんだけど

 国語力(文章読解力)を疑う

「その」のかかる位置を間違えている
正確に解するなら、「その」をどう判例の適切な位置から引用して置き換えれば

 >「本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、、「実質的にはほぼ(無条件降伏)」の趣旨である」

今日の天晴

 「その」が理解できない国語力の持ち主>>ID:6jgP2+8Oが法学議論をしようとする滑稽

判例は判例で存在するが、判例を根拠に議論展開ができていないことを指摘しただけのこと
判例を論破する必要は無い
判例が「判例の外の議論」で論拠にならないことだけ説明できれば十分だからな
判例至上主義側は論拠にすえれないことを判例論破を用いて否定的に捕らえるが

 そもそも判例が議論対象になっていないとする意見に判例を論破せよと命題をかけることは意味の履き違え
 前提を異にする命題の展開は三段論法の二段目を無理やり構築することにあたるので、トートロジーである

判例論破を強要することは、以後ご遠慮願う
俺は再三述べているが、判例そのものに対しての解釈は行わない
判例が論拠になるかどうかを判断するだけ
したがって、判例の中で少なくともポツダム宣言の条項について精密な法解釈言及が無いなら判決以外の効果は形骸であるとし、論拠には無いと判断する

>>25
言及は以下のとおり
>合憲であれば言及が無い、ただそれだけのこと
古希後力の無い君にわかりやすいように省略した部分を補完するなら

 >合憲であれば違憲審査を行ったという言及が無い、ただそれだけのこと

だから解釈問題であるとした
裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
違憲審査制度自体は手続きが必要だが、この場合制度のことについて言及しているわけではない

>いやいや、ここの判例はもっぱら民事なんだから
違憲審査自体は民事に限った話ではない
そっちが勝手に民事に限定しようとしているだけ
民事に限定する話と裁判全体の話、どっちが包含されているかがわからないらしい

今日の天晴その2
包含が理解できないのに法学を語る滑稽
27法の下の名無し:2013/01/06(日) 09:46:13.90 ID:6jgP2+8O
>民事に限定する話と裁判全体の話、どっちが包含されているかがわからないらしい


刑事でも民事でも当事者主義(弁論主義)採用だよ。。
なんw馬鹿なんだ。こいつは。
苦し紛れに刑事をまぜたもので、刑事法の知識もないということがさらに判明


>俺の場合は、違憲審査権は暗黙のうちに常時すべての裁判で行われていると考える


「常時すべての裁判」ということは民事・刑事の裁判所で常に違憲主張が当事者が主張してなくても「暗黙」にするっていうのか

常識がないひきこもりはこまるなあ。。
28法の下の名無し:2013/01/06(日) 10:21:33.34 ID:KrRWNH9k
>当事者が主張してなくても「暗黙」にするっていうのか
後追いだが、26にて
っ「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」
これでその部分は簡単に解決する
法学板の住人には説明しなくても十分だと思っていたが、国語力の無いID:6jgP2+8Oには理解されなかったから提示した

 つまり、>>27まででID:6jgP2+8Oが単に見落としただけw

「脊髄反射もここに極まれり」だな、滑稽だわ
29法の下の名無し:2013/01/06(日) 11:05:08.76 ID:KrRWNH9k
 鳥頭弁護士クンは所属弁護士会名を出せ、そして、弁護士職務基本規程6条を諳んじろ

これに対して鳥頭弁護士クンは「弁護士会に迷惑がかかるから公開できない」とした
これを紐解く

つまり、おれも「弁護士です」と称した場合、あわせて

 弁護士会に迷惑がかかるから公開できない

と宣言すれば俺も鳥頭君同様弁護士である
つまり、弁護士会名を公開できない理由を付することが弁護士でないことを否定する材料にならない

 さらに、この状況は、誰でも弁護士と詐称することが容易だということを確認したということでもある

で、ここからが本題なのだが

 誰でも弁護士を詐称することが容易な環境において、真の弁護士が自身を弁護士であると公開する意味が無い
 (弁護士を詐称できる環境で、弁護士を理由に発言力を強固にする意味が無い)

で、

 (弁護士の職務の見地から考えて)真の弁護士がそれ(公開する意味を持たないこと)を察する能力に欠けることはない

つまり、

 真の弁護士は、弁護士会名を公表しうる立場にあるときなどの例外を除いて、自らを弁護士と名乗ることは無い

したがって、

 匿名板で弁護士を名乗ることは、そのまま弁護士の詐称になる
 (もしくは、真の弁護士ならその資質を問う)

以上
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/678

 >ちなみに俺は今弁護士な。
 これだけで自傷弁護士クンがこのスレにふさわしくないことがわかる

こいつが0点をつけた、または0点で追いやろうとした盆暗の正体である
こいつに>>1を使われては元も子もないねぇw
30法の下の名無し:2013/01/06(日) 12:39:44.56 ID:6jgP2+8O
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される

だから、それが当事者主義違反なんだよ

>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
の文献を示しな。

ここで勝手な、しんも、法律知識の欠ける独自論は困る


なあ、なんで当事者主義の下で、裁判所がいちいち違憲審査をしなければならないんだ?
おまえ常識ねえよwwwwwwwww
31法の下の名無し:2013/01/06(日) 12:44:58.17 ID:6jgP2+8O
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される



どうもこいつは当事者の主張がないのに常に裁判所は違憲審査を行使するという民事刑事上ありえない非常識を主張した。
この程度の知識は、法律云々でなく一般社会人として要求される知識を欠いていることの証左であろう
32法の下の名無し:2013/01/06(日) 14:42:11.16 ID:KrRWNH9k
向こうでは単に撤回したが、こっちは議論を続ける
理由は、向こうが法学板では無いから

>>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>だから、それが当事者主義違反なんだよ
第八十一条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
附随的違憲審査制の日本では珪藻に係る法以外は違憲審査は行われない
つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」は正しい
日本語が難しいか?わかるように組み替えるぞ

っ「裁判において、かかる裁判においてのすべての(適用される)法は違憲では無いか確認される」

言及が無いことは合法を意味する
言い換えれば、言及が無いということは、かかる法は合法であるということである
つまり、違憲審査を行わないのではなく、違憲審査を経て法の選りすぐりが裁判で行われているということである

>の文献を示しな。
ついでに、当事者主義を一蹴するワードは

 っ「客観訴訟」

以上、文献を示すまでも無い
33法の下の名無し:2013/01/06(日) 14:49:40.45 ID:6jgP2+8O
>つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」は正しい

あほか?
憲法はそういう権原を裁判所に与えただけで、「常に審査しろ」とは一言も述べてない
その条文のどこを読めばそうなることやら。



普通の一般人なら、当然出すべき条文は
民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項だろうな

仮に、当事者の主張がないのに、憲法審査を裁判所が行った場合
明らかに当事者に不意打ちとなるので、民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項に違反する判決となる
速攻、上訴されて破棄差戻


条文しらなくても、お前のような馬鹿な主張が当事者に不意打ち判決になって違法になるなんて
法律勉強してなくても常識なんだがなあ。。。。。。。。。。。
34法の下の名無し:2013/01/06(日) 14:51:28.22 ID:6jgP2+8O
> っ「客観訴訟」

??????????
ますます意味がわからん。教えてくれ。客観訴訟というお前の言うキーワードでどう
、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」の結論がだせるんだ。日本で?
35法の下の名無し:2013/01/06(日) 14:57:59.48 ID:KrRWNH9k
>憲法はそういう権原を裁判所に与えただけで、「常に審査しろ」とは一言も述べてない
>その条文のどこを読めばそうなることやら。
逆も然りw
常に審査してはいけないとも書いていない
その条文のどこを読めばそうなることやら

>仮に、当事者の主張がないのに、憲法審査を裁判所が行った場合
>明らかに当事者に不意打ちとなるので、民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項に違反する判決となる
当然、判決判例に盛り込まれない
言ったはずだろ、適用法の選りすぐりが行われるって
不意打ちになるようなヘマを裁判官が犯すと思うか?
つまり、違法性を疑った場合は法適用の回避と法解釈を回避することとその過程を明かさないことで成り立っちゃってるんだよ

表向きだけ捉えるとそうなるのはわかるが、実際がわかっていないw
模擬裁判(特に裁判官)をまじめにやったこと無いだろw
36法の下の名無し:2013/01/06(日) 15:02:16.44 ID:KrRWNH9k
>ついでに、当事者主義を一蹴するワードは

> っ「客観訴訟」

読んでねぇなw
相手の論を読まない自傷弁護士の鳥頭クン、こんにちわ
年末年始に酒でも飲みすぎてラリってないかい?w
当事者主義を根拠にすえたから根拠にならんと一蹴したのに、なぜそれが大本を肯定するにまで発展するんだ?
日本語読解力がねぇだろw
37法の下の名無し:2013/01/06(日) 15:08:34.51 ID:6jgP2+8O
>の文献を示しな。
ついでに、当事者主義を一蹴するワードは

 っ「客観訴訟」


客観訴訟とかいきなりいわれてもわかられねえよ
どうして当事者訴訟がひっくりかえるんだ?
お前の脳内がおかしいカしら
38法の下の名無し:2013/01/06(日) 15:17:24.32 ID:KrRWNH9k
は?客観訴訟も知らないの?w
39法の下の名無し:2013/01/06(日) 17:52:02.16 ID:6jgP2+8O
しらないじゃなくて、どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?

お前、客観訴訟の意味わかってるのか。

どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?

どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?

どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?
40法の下の名無し:2013/01/06(日) 18:02:27.58 ID:6jgP2+8O
どうして客観訴訟で当事者主義が蹴散らせるんだ?

どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?

どうして客観訴訟で当事者訴訟が蹴散らせるんだ?

客観訴訟の意味わかって使ってるのか?

客観訴訟の意味わかって使ってるのか?

客観訴訟の意味わかって使ってるのか?
41法の下の名無し:2013/01/06(日) 18:06:25.69 ID:6jgP2+8O
0点くんの珍発言

当事者の主張がなくても常に裁判所は違憲審査をする。当事者主義違反は存在しない
42法の下の名無し:2013/01/06(日) 21:16:50.32 ID:KrRWNH9k
まず、訴訟による法的受益人が存在しない場合、訴訟を起こした人物は当事者では無い
客観訴訟では当事者は事実上存在しない
すべての訴訟を念頭に置いた発言に対し、局所的に否定したところで効果は無い

 むしろ、屁理屈で相手を捻じ曲げるというID:6jgP2+8Oの姿勢が先鋭化するだけである

ついでに、ここからは一部ちら裏、読む側はちゃんと分離するようにw

アフォの珍発言の部分については俺の意を捉していないので修正する
っ当事者の主張がなくても裁判所は必要に応じて違憲審査をする。(後部はすべてカット)
ただし、これは毎回全例全法条文に対して行われているものではない
(すでに合法と判断されている法について改めて審理を行う必要は無いため)
したがって、違憲審査は基本的には形式的に即時完了する
見かけ上行っていないと見えるのはそのため
違憲審査はやってないとする説はザルでしかない、やってるが記録に残らないだけである
記録に残らなければ、適用に怪しいから審理から除外したのかがわからない
・・・・これが原因で冤罪や上位審での逆転判決が生まれる可能性を指摘したほうがいいだろうねw

 なんせ、裁判官は自分の判断ミスを贖罪する方法も必要も無いからねw
 裁判所裁判官国民審査も形式だけで実を伴わないから上記の後押しだしなw
 判例至上主義が法曹教育面でも蔓延して、過去の過ちを考察するという基本に欠けているしなw
 昭和20年代の判例なんて、マッカーサー怖いとくすぶる最高裁判所裁判官が居なかったとはいえまいてw
 児島惟謙クラスの裁判所裁判官はもはやこの世には居ないだろう

俺が特に判例を軽視する理由のひとつでもある
弁護士を自傷した鳥頭クンは俺のこの軽視感情を逆なでしたから、徹底的に晒しあげたまで
ただし、晒し上げに正論以外は用いていない

 鳥頭弁護士クンのように困ったらなんでもかんでも質問権などという甘い考えではないw
43法の下の名無し:2013/01/06(日) 21:52:52.21 ID:6jgP2+8O
>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
頭が悪いとしかいいようがない。客観訴訟は、自己に法律上の利益がない場合に起こせる訴訟で
そもそも、司法権の範疇外。

つまり、日本においては、住民訴訟、選挙訴訟など限られた場面でしか通用しないことをこの馬鹿はしらないらしい
>つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」
お前は何を言っているのだ? その限定された客観訴訟が「すべてのかかる裁判」なのか?

お前の頭では、主観訴訟(民事刑事)は裁判ではないのか?


>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
噴飯ものだなWW
この妄想はWW
あのさ、選挙訴訟も住民訴訟も当事者主義(弁論主義)は妥当するぜ?
住民訴訟の具体例たせしてやったんだから、自分で調べてみろよ
当事者も存在するよ。住民訴訟の被告は地方公共団体、原告は監査請求をした「住民」

こんな常識もしらず


>客観訴訟では当事者は事実上存在しない


>客観訴訟では当事者は事実上存在しない


>客観訴訟では当事者は事実上存在しない
44法の下の名無し:2013/01/07(月) 01:36:30.40 ID:kWfU8Ag5
>>つまり、「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される」
>お前は何を言っているのだ? その限定された客観訴訟が「すべてのかかる裁判」なのか?
全体像たる「訴訟」を構成する一部である
さらに、語弊を解くために記述した部分をがん無視するアフォにかける言葉は無い

 っ「裁判において、かかる裁判においてのすべての(適用される)法は違憲では無いか確認される」
 これを相手がまともに読んでないとわかっているのにこっちが丁寧に書く必要は無い

法学板で弁護士を騙る人物だ、何をしてもおかしくあるまい
どうせ俺がまともに書いたところでテキトーにピックアップしてこっちの言い分を捻じ曲げて捏造するだけだからな
過去の各板でも何度もやられてるしな
実際、何度も俺の発言を俺自身が修正するという状況に出くわしている
また、質問権行使でも俺は再三にわたり前提の不備を指摘している
そして極めつけは質問の瑕疵の3連発、およびそれを認めても謝罪なし
これだけ枚挙してもまだ鳥頭弁護士クンは己の恥ずかしさに気づかないw

 弁護士を詐称したのを暴露された時点で一般常識があるなら法学板には恥ずかしくて居られないものだがなw
 ほとぼりを冷まして舞い戻るならまだしも、弁護士詐称をいまだに認めないまま居座る神経だもんなw
 (仮に真に弁護士なら、このスレで弁護士を名乗る意味の無さに気づかないほどの資質の持ち主だしな)

 すでにお前は議論の対象には無い
 すでにお前はスレ住人じゃない

最後の機会だと思ってお前の議論リソースを救ってやる気だったがそれも失せた
法学に精通するかどうか以前に鳥頭自傷弁護士は人と議論できないことを確認した
議論板にふさわしくない人物と断定する
以後、お前だと気づいたらすべてそのように扱う

さようならw
質問権にて排除するまでも無くID:6jgP2+8Oをスレに居る資質なしとして排除するから二度とこないでねw
45596:2013/01/09(水) 00:30:55.96 ID:EVUYl01M
【降伏】 surrender; capitulation 〔出典:ブリタニカ国際大百科 小項目版」

交戦中の一方の軍隊や軍艦が敵に対して敵対行為をやめて,
みずからを敵にゆだねることをいう。
(1) 降伏規約による場合と無条件降伏とがある。前者は白旗を掲げる軍使を介して,
両軍隊の指揮官の間で降伏の条件に関する交渉を行い,降伏規約を作成し,
その規約に定める条件に従って降伏するものである。後者は一切の軍事的抵抗をやめることを
示すための白旗を掲げて降伏する場合で,
この場合には敵はその降伏を受入れなければならない。

(2) 無条件降伏 第1次世界大戦以後,戦争を違法であるとする考え方が強くなり,
無条件降伏に特別な意義が含められるようになった。
侵略者は国際法の犯罪者であるとみなされ,
対等の当事者として講和の相手方となることを許されなくなり,
防衛国側は侵略国に無条件降伏を要求して,戦争を終結する権利を有するとする。
F.ルーズベルトがカサブランカ会議で枢軸国に「無条件降伏 unconditional surrender」を
求めたのはこの意味による。この考え方は侵略国との間の戦争状態終結の方法についても
従来の講和条約の手続の見直しをせまるものであるが,第2次世界大戦の終結方法について,
連合国と旧枢軸各国との間でとられた方法はまちまちであった。
46596:2013/01/09(水) 00:35:15.74 ID:EVUYl01M
【降伏文書】 instrument of surrender [出典:同上」

戦争の終結にあたり,戦敗国が戦勝国に対して敵対行為の中止と,
戦勝国の指令に服することを約束する文書。特に第2次世界大戦の終結にあたり
日本が連合国に対して調印した文書をいう。法的に戦争関係の全面的解決を定める
講和条約とは異なる。日本は 1945年9月2日,東京湾上のアメリカ戦艦『ミズーリ』上で
日本側全権外務大臣重光葵,陸軍参謀総長梅津美治郎が降伏文書に調印し,
日本軍隊の無条件降伏と敵対行為の中止,ポツダム宣言の誠実な履行,
日本政府の統治権の連合国最高司令官への従属などを約した。
47596:2013/01/09(水) 00:46:49.27 ID:EVUYl01M
重光全権の調印した、降伏文書が「無条件降伏」とされるのは、
単なる「言葉のあや」ではなく、米大統領の主張した、「侵略国たる、枢軸国側(日本も含まれる)
から、いかなる条件も、取引も付することは認めない」と言う、
明確な内容を持つ、文字通りの「無条件降伏」に基づく、呼称である。

さらに、それを実質化するものが、日本軍の即時交戦停止と、武装解除以上に、
旧日本の国家主権(統治権、対外独立性も含む)を有していた天皇から、
外部勢力に他ならないGHQ最高司令官に移管され、
以降、従属(subject)することに同意した一項である。

国家主権の外部勢力への移管が、「神聖不可侵」の神権天皇の全否定と同時に、
国家の同一性、存続性に対して終焉を実質的に意味することは明らか。
これを以て、無条件と言わないなら、何が無条件なのか。
48法の下の名無し:2013/01/09(水) 11:28:52.29 ID:krd2zHzr
a.WW2唯一のFDR型の敗戦はドイツとされており日本とイタリアはFDR型ではない。
b.国際法では(2)に関わらず戦勝国と敗戦国は対等ではない。
c.国際法では無条件降伏が明文化されていない。
a.b.c.から(2)の定義には間違いがあると断言できる。

日本は国際法に存在しない無条件降伏と非FDR型の自国の敗戦を自国の定義の無条件降伏で説明している。
国際法を排し国内で自国を無条件降伏と定義したため司法・立法・行政の定義は異なる。

日本の司法では便宜上の無条件降伏と定義されているものでしかない。
訴えを却下するのに用いる定義の無条件降伏とFDR型無条件降伏は明確に異なる。
49596:2013/01/09(水) 12:50:57.99 ID:EVUYl01M
>>48
>c.国際法では無条件降伏が明文化されていない。
いわゆる、国際法を明文化されたものに限るという立場は、
現在では採られていない。
国際法とは、条約と不文法源である国際慣習法からなる、
とするのが、日本だけでなく国際的認識である。

>日本は国際法に存在しない無条件降伏と非FDR型の自国の敗戦を
>自国の定義の無条件降伏で説明している。
国連憲章の敵国条項によって、現在でも、
現在でも日本はポツダム秩序を破壊すれば、
物理的制裁を旧連合国単独によっても加えられる可能性がある。
つまり、無条件降伏が日本国内独自の概念である、とは言えない。

>日本の司法では便宜上の無条件降伏と定義されている
ル米大統領の主張に基づくもので、便宜上などと呼ぶことは不適当である。

国際法自体、日本を含む多くの先進諸国では、
成文法である条約発効だけで即時に国内法的に有効となるのではなく、
国内関連法の発効を待ってから、条約の趣旨が国内でも実効化される。
ここから、日本の司法が、国内で無条件降伏である、
と言う司法判断を数十年にわたって積み上げてきたことは、
判例法として「便宜上」のものと、片付けることは不可能である。
50法の下の名無し:2013/01/09(水) 16:36:17.01 ID:krd2zHzr
FDRの無条件降伏が国際慣習法の法源であってもWW2で該当する国はドイツに限られる。

国連条項と無条件降伏が不可分であると判断することは不合理である。
新たに発生する無条件降伏が国連条項を修正し無条件降伏国の名を加えるとみなされていない。

d.FDR型無条件降伏は戦争の違法化の影響だが戦争の違法化の流れはFDRとは無関係である。
e.日本とイタリアの敗戦処理は戦争の違法化の流れでありドイツはFDR型である。
f.日本に対する占領統治は国際法で許された占領の効力及び個別条約である降伏文書の効力にすぎない。

反論された事実は日本の三権における無条件降伏の定義の違いを説明できていない。
司法に於いてはf.を説明する際に便宜上無条件降伏と言う用語を用いているにすぎない。
この便宜上の無条件降伏とFDR型は同一視できる性質のものではない。
日本の敗戦を説明するf.においては個別条約の解釈でのみ無条件降伏を見いだせる可能性を持つ。
51法の下の名無し:2013/01/09(水) 22:26:58.12 ID:VQBxS0VF
>>49
>いわゆる、国際法を明文化されたものに限るという立場は、現在では採られていない。
法律解釈には時際法という考え方がある
1945当時から見た未来で採用された国際法の不文法源採用は、当時は必ずしも貫徹されていない

>ポツダム秩序を破壊すれば
>日本国内独自の概念である、とは言えない。
ポツダム秩序を破壊する行為によって日本を再攻撃できるとする法源は、少なくともハーグ陸戦条約40条にはある
つまり、日本の降伏の形態に関わらずということになるため、無条件降伏だから云々は完全に論外
日本独自の概念かどうか自体が議論の範囲外、ただの囲炉裏端の雑談

>国内関連法の発効を待ってから
国内関連法の発効を行うには、まずは立法の判断が不可欠
司法判断のトレンドと違う法が成立することは不可能ではないし、その法は裁判を行われるまではどんな法でも合法のうちに処理される
つまり、司法は日本の法の最終判断者になりえるだけで、必ず最終判断者で居られるわけではない
また、たとえ憲法違反の法が通ったとしても、それを誰も法係争しなければ憲法違反ではないし、その時の最終判断者は国民&立法(行政)である
そして、違憲立法だと判断されても、立法がその法を修正しなければならない義務は無いし、憲法違反判断のまま別の案件に適用は可能である
一票の格差違憲判断(衆議院議員選挙区割)などがよい例である
考え方を変えると、日本国憲法は国民の総意によっては無視できるということでもある
それほど日本の憲法は甘いし、三権のうちの司法が極端に過保護で貧弱である
52法の下の名無し:2013/01/10(木) 07:34:45.38 ID:m29tyo2Q
法学板って司法が一番っていうやつ多いよなw
法を判断するという行為は、まず法ができなければ何の役にも立たないのになw
53だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 08:30:30.91 ID:L7k40EzK
>>49
>国連憲章の敵国条項によって、現在でも、
>現在でも日本はポツダム秩序を破壊すれば、
>物理的制裁を旧連合国単独によっても加えられる可能性がある。

 ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
 先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
 この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
54だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 08:45:12.27 ID:L7k40EzK
「無条件降伏」はもちろん、「降伏」の定義さえも全くなされていない。法律とはまず定義ありきであり、
定義もされていない概念について、法学論に当てはめようなんてのは頭おかしい。

>>50
>FDRの無条件降伏が国際慣習法の法源であっても

イラクに無条件降伏要求 米国防長官、停戦交渉を否定
http://www.47news.jp/CN/200304/CN2003040201000103.html

イラクは無条件降伏をしたか否かだが、「無条件降伏」なる概念は国際法上は何らの定義もされておらず、
そのような議論は法学論にはなりえない。同様にして「ドイツの無条件降伏」にしても、ベルリン宣言という
特殊な戦勝国間の合意文書でそのように謳われたというだけで、国際法がどうたらという次元ではない。

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
55だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 09:02:51.76 ID:L7k40EzK
>>49
>国連憲章の敵国条項によって、現在でも、
>現在でも日本はポツダム秩序を破壊すれば、
>物理的制裁を旧連合国単独によっても加えられる可能性がある。

「ポツダム秩序」なるものが何を意味するのかは全く不明だが、物理的制裁云々とのことなら、
むしろ韓国のほうが物理的制裁を北朝鮮によって加えられる可能性があるわけだが?

南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、
双方の和解には至っておらず、2012年現在も両国間は準戦時体制にある。国際法上では「休戦」(戦闘の
一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
この為、現在に至るまで、両陣営間の軍事境界線上にある板門店の共同警備区域内に置かれた「中立国停戦監
視委員会」と「軍事停戦委員」において、両陣営によって停戦状態の順守が行われているかを定期的に確認している。
しかし、2010年3月に韓国哨戒艦沈没事件が発生して6月に北朝鮮が戦争事態を宣言し、さらに同年11月23日に
延坪島砲撃事件が発生して韓国全土で最大レベルの警戒がとられるなど、近年も関係が悪化している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89

>日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
>日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。

判例(傍論であって判決ではない)や有名政治家の発言で、「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこうである」という意見が出されているのは承知している。
けれども「無条件降伏」は国際法上は何らの定義も無く、また戦争の結果は戦勝国に従うべきとのことなら、
日本における北方領土返還運動はそれ自体が成り立たないことになる。
56だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 09:13:18.23 ID:L7k40EzK
>>49
>ここから、日本の司法が、国内で無条件降伏である、
>と言う司法判断を数十年にわたって積み上げてきたことは、
>判例法として「便宜上」のものと、片付けることは不可能である。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
57だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 09:17:43.55 ID:L7k40EzK
>>47
>国家主権の外部勢力への移管が、「神聖不可侵」の神権天皇の全否定と同時に、
>国家の同一性、存続性に対して終焉を実質的に意味することは明らか。
>これを以て、無条件と言わないなら、何が無条件なのか。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
58596:2013/01/10(木) 16:00:27.91 ID:K7gWCFVO
>>50
>WW2で該当する国はドイツに限られる。
論拠を。

>戦争の違法化の流れはFDRとは無関係である。
FDRが個人名なら、これは明らかに通説ではない。

>e.日本とイタリアの敗戦処理は戦争の違法化の流れでありドイツはFDR型
意味不明確。

>f.日本に対する占領統治は国際法で許された占領の効力及び
>個別条約である降伏文書の効力にすぎない。
これを以て、無条件降伏と言う。
国家主権の外部勢力への移管、と言う事実は国家の同一性、存続性を
切断するものであり、いわば「国家の死」。
他にいかなる条件が付されていようと、無意味である。

>反論された事実は日本の三権における無条件降伏の定義の違いを説明できていない。
そのような論点が意識的に三権の間で論じられたことがそもそもあったのか。
それどころか、そのような論点自体、存在していないであろう。
なぜなら、国家主権が喪失されたのに、何の「条件」があったというのか。
59596:2013/01/10(木) 16:16:31.86 ID:K7gWCFVO
>>51
>1945当時から見た未来で採用された国際法の不文法源採用は、
>当時は必ずしも貫徹されていない
これは異説である。
w.w.2以前の世界秩序下では帝国主義体制通常体制であったので、
そこには弱肉強食と合従連衡と言う事実状態が優先されていた。
そこでは、条約法よりも、現在の事実状態(当然、条約当事国間で一方的に破棄、違約があっても
結局、それに対する制裁内容を予定しているわけが無く、
事実状態に基づくものでしかない)が優先する、
混沌とした世界秩序が支配していたわけである(国際聯盟の状態を見よ)。

>日本の降伏の形態に関わらずということになるため、
>無条件降伏だから云々は完全に論外
無条件降伏は敗戦国側から何らかの条件を付し得たことの否定であるから、
何をされても異議は唱えない、
と言う意味で現在でも国連憲章の敵国条項は残存している。

>日本独自の概念かどうか自体が議論の範囲外、ただの囲炉裏端の雑談
床屋政談に墜ちるかどうかは、その論の質による。
ここの住人がアカデミズムレベルの論を知らないのはあきらかであるが、
素人が論を交わせるこういう場で、そういったことを言うのは、「天に唾する」としか見えない。
60596:2013/01/10(木) 16:25:10.99 ID:K7gWCFVO
>>51
>国内関連法の発効を行うには、まずは立法の判断が不可欠
勉強が足りないようだ。

>司法判断のトレンドと違う法が成立することは不可能ではないし、
>その法は裁判を行われるまではどんな法でも合法のうちに処理される
まともな論者は、立法論と解釈論は峻別する。
かつ、法社会学と法解釈学を混同している。

>司法は日本の法の最終判断者になりえるだけで、
>必ず最終判断者で居られるわけではない
無意味な論。 日本国の主権が及ぶ範囲で、と言うのは当たり前。

>たとえ憲法違反の法が通ったとしても、それを誰も法係争しなければ憲法違反ではないし、
>その時の最終判断者は国民&立法(行政)である
あなたは、事実論を論じているだけ。
それをいうなら、泥棒もつかまらなければ【刑法犯】ではない、ということになる。
憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。
法の有権解釈権がどこにあるか、もっと勉強すべし。
知識不足の素人が、妄想しているレベルでしかない。

しかも、立法時に議員立法の憲法適合性は両院の法制局での審査、
政府提案は内閣法制局の審査を経たものであって、
「やった者勝ち」とか思ってるようなレベルの話ではない。
61596:2013/01/10(木) 16:28:52.03 ID:K7gWCFVO
>>51
>考え方を変えると、日本国憲法は国民の総意によっては無視できるということでもある
で、それは法学の範疇か。それとも社会学か。
クーデターを起こせば、誰の意思も関係なく国家権力を掌握できる、
と言ってるのと同じレベルの話で、そんなことは誰でも知ってることではないのか。
色々論じ、考えてきて、たどり着いたのがそこであったのなら、
不可知論、無政府主義に行きついた、と言うことだ。
62596:2013/01/10(木) 16:30:40.65 ID:K7gWCFVO
>>52
>法を判断するという行為は、まず法ができなければ何の役にも立たない
法社会学と法解釈学、立法論と解釈論を混同し、
さらには革命論にまで踏み込んでいるということに気が付いていないから、
こんなことを言うんだろう。
勉強が足りない。
63596:2013/01/10(木) 16:32:13.69 ID:K7gWCFVO
>>53
読み手のことも考えていただきたい。
冗長で読む気もしない。
64法の下の名無し:2013/01/10(木) 16:51:44.66 ID:4qKrLgkv
(2)の文面と一部合致するがFDR型の無条件降伏は講和の対象外である。
WW2ではベルリン宣言でドイツ政府の消滅と連合国統治が確認され対独講和条約が存在しない。

FDR型は対象国家の存在を消滅させる。

戦争違法化の流れは国際法の範疇であるがFDR型は対象を国際法の適用対象から外す。
主権が制限された国には国際法が適用される。
消滅した滅亡国家は国際法の対象外である。

それを持って無条件降伏と呼ぶのは日本国内の定義である。
国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
領域を管理する中央政府がない・他国からの国家承認が一切ない・旧政府を国家継承しない
などの状況が発生しない限り国家の死は発生しない。

国家主権の喪失が無条件降伏ならば三権の定義は国家主権の喪失で統一されたはずである。
定義に誤りがないにもかかわらず三権の定義が統一されないのは日本で主権の消滅が発生しなかったためである。
国家主権喪失が無条件降伏の定義ならばなぜ三権の定義がそれで統一されていないのか。
十分な問題提起であり論点になっている。
65596:2013/01/10(木) 17:11:44.80 ID:K7gWCFVO
>>64
>国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。
66596:2013/01/10(木) 17:13:13.89 ID:K7gWCFVO
>十分な問題提起であり論点になっている。
三権間で問題になったかどうか、と言う話だったはずだが。
ネット上、と言う話にすり替わったのか。
67法の下の名無し:2013/01/10(木) 17:19:12.48 ID:4qKrLgkv
休戦条約は講和条約の締結保証である。
明記されていない場合は講和で制限から回復される。
講和交渉で制限の継続が明記されればその限りではない。

国家には内政不干渉義務があるが国際法で合法とされる内政干渉は存在する。
日本の占領統治は占領で許される範囲及び個別条約によるものであり合法範囲である。
68法の下の名無し:2013/01/10(木) 17:22:14.96 ID:4qKrLgkv
私が三権間の定義不統一を問題にしていた問題が三権間の間に限定とすり替えられた時期ならば分かる
69だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 19:48:12.39 ID:L7k40EzK
>>60
>>たとえ憲法違反の法が通ったとしても、それを誰も法係争しなければ憲法違反ではないし、
>>その時の最終判断者は国民&立法(行政)である
>あなたは、事実論を論じているだけ。
>それをいうなら、泥棒もつかまらなければ【刑法犯】ではない、ということになる。

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht
70だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 20:01:30.40 ID:L7k40EzK
>>65
>>国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
>日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。

もしそうならば、昭和20年9月15日の時点において、国後島はどこの国の主権に属していたことになる?

「ソビエト政府赤軍司令官布(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
>日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
>>53

ソ連は「日本の無条件降伏」(≒国家主権喪失)に伴い、戦勝国の一員として『無主地』となった
国後島を合法的に編入した。この理屈からすれば日本は第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。

(1)無主地先占の要件
 国際法上、特定の領域を取得することが正当と認められる原因となる事実を「領域権原」というが、
先占は18世紀の末以来認められている領域権原の一つである。 38
 日本政府によれば、ヨーロッパ起源でありアジア諸国には適用されていなかった近代国際法が
日本に対して適用されはじめたのは「開国時」とされる。 39  すなわち、日米和親条約が締結
された1854年以降ということになろう。同様に、近代国際法上の条約の締結という事実を基準にすれば、
韓国に対して近代国際法が適用され始めたのは、日本と最初の近代的条約として朝日修好条規
(江華島条約)を締結した1876年以降になるだろう。 40
 いずれにせよ、19世紀末の時点では両国に対して近代国際法が適用されていたのであって、
1905年に日本が行なった領土編入措置により、先占が成立するか否かは近代国際法の基準に照らして評価されるべきである。
 明治期に出版された慨説書に、「先占とは国家か無主の土地に對して主権を設定するを云ふ」 41
 あるいは「先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ」 42
 と記されているように、先占による領域権原の取得は、明治期の日本でもすでによく知られていたようである。 43
 先占の要件は次の通り。
  @ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
  A  「先占は国家行為なることを要す」
  B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
  C 「先占は実力的に為すことを要す」
http://simane.wiki.fc2.com/wiki/%EF%BC%93-%EF%BC%91%EF%BC%90%E3%80%80%E7%84%A1%E4%B8%BB%E5%9C%B0%E5%85%88%E5%8D%A0%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%85%88%E5%8D%A0%EF%BC%89?sid=3c8d7d0f4c6733b9663ace74f738b627

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

        ロシアの違法性を確認できない時点で国際法的にも合法で常識

だということ(違憲審査の件で豪語しているように、当事者の係争が無ければ法審理は行われない)
(ここと同じように、国家や法学者=外野が騒ぐことはあるが、法審理(国際司法判断)ではない)
ロシアは無条件降伏を論拠に北方四島の事実上のロシア国家への併合を実行している
しかし、少なくとも日本の立法は北方四島がロシアに帰属することを認めていない
つまり、

 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない

違うか?
71だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 20:10:34.74 ID:L7k40EzK
>>65
>>国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
>日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。

だがその場合、山本草二博士が言うように、ソ連の北方4島編入を「合法」としなければ筋が通らない。
北方4島を「切り離すことの出来ない」日本固有の領土として明記する法律を作成するのは頭オカシイ。

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
72法の下の名無し:2013/01/10(木) 21:12:15.81 ID:4qKrLgkv
・WW2で該当する国はドイツに限られる。
>論拠を。
  (2)の文面と一部合致するがFDR型の無条件降伏は講和の対象外である。
  WW2ではベルリン宣言でドイツ政府の消滅と連合国統治が確認され対独講和条約が存在しない。

・戦争の違法化の流れはFDRとは無関係である。
 >FDRが個人名なら、これは明らかに通説ではない。
  FDR型は対象国家の存在を消滅させる。

・e.日本とイタリアの敗戦処理は戦争の違法化の流れでありドイツはFDR型
 >意味不明確。
  戦争違法化の流れは国際法の範疇であるがFDR型は対象を国際法の適用対象から外す。
  主権が制限された国には国際法が適用される。
  消滅した滅亡国家は国際法の対象外である。

・f.日本に対する占領統治は国際法で許された占領の効力及び個別条約である降伏文書の効力にすぎない。
 >これを以て、無条件降伏と言う。
  それを持って無条件降伏と呼ぶのは日本国内の定義である。

 >国家主権の外部勢力への移管、と言う事実は国家の同一性、存続性を
 >切断するものであり、いわば「国家の死」。
 >他にいかなる条件が付されていようと、無意味である。
  国家主権の時限的一部譲渡は国家や主権の消滅ではない。
   >日本の降伏文書は、明確な時期を切ってないから消滅、という訳か。
    休戦条約は講和条約の締結保証である。
    明記されていない場合は講和で制限から回復される。
    講和交渉で制限の継続が明記されればその限りではない。
  領域を管理する中央政府がない・他国からの国家承認が一切ない・旧政府を国家継承しない
  などの状況が発生しない限り国家の死は発生しない。


・反論された事実は日本の三権における無条件降伏の定義の違いを説明できていない。
 >そのような論点が意識的に三権の間で論じられたことがそもそもあったのか。
 >それどころか、そのような論点自体、存在していないであろう。
 >なぜなら、国家主権が喪失されたのに、何の「条件」があったというのか。
  国家主権の喪失が無条件降伏ならば三権の定義は国家主権の喪失で統一されたはずである。
  定義に誤りがないにもかかわらず三権の定義が統一されないのは日本で主権の消滅が発生しなかったためである。
  国家主権喪失が無条件降伏の定義ならばなぜ三権の定義がそれで統一されていないのか。
  十分な問題提起であり論点になっている。
   >三権間で問題になったかどうか、と言う話だったはずだが。
   >ネット上、と言う話にすり替わったのか。
    私が三権間の定義不統一を問題にしていた問題が三権間の間に限定とすり替えられた時期ならば分かる

・国家には内政不干渉義務があるが国際法で合法とされる内政干渉は存在する。
・日本の占領統治は占領で許される範囲及び個別条約によるものであり合法範囲である。
73法の下の名無し:2013/01/10(木) 21:20:50.00 ID:4qKrLgkv
596は国家主権の制限と消滅の違いが分かっていない。
国際法の内政不干渉義務の例外の範囲内であるのなら占領による統治は合法である。
日本に限らないが制限で国家の死は発生しない。
個別条約の効果で主権が消滅したり武力によって国家が消滅した場合は国家の死が発生する。
消滅した国家は国家が存在しないが故に講和の対象外となる。
この意味での無条件降伏がFDR型である。

日本に於いては個別条約の解釈から無条件降伏としている場合でもFDR型の発生とするのは主流ではない。
無条件降伏の用語は個別条約の効果で発生した三権の決定を正当化するために使ったので解釈が統一されない。
その必要がない。
74だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/10(木) 22:05:42.49 ID:L7k40EzK
>>73
>日本に於いては個別条約の解釈から無条件降伏としている場合でも

但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。
またもしこうした見解を踏まえるのであれば、シベリア抑留問題についても以下のような解釈となろう。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
75法の下の名無し:2013/01/10(木) 22:43:20.46 ID:Nkj51Lwo
>>62
そりゃまぁ、法学を法解釈学だけで議論する意味は現代においては持たないと思っているからな
革命論はただの戯言だが、法社会学を抜きに法学を語ることはそれこそ旧石器時代の遺物だろw
学問としての進化がねぇからマッカーサー怖いの判例をいまだに引きずって旧石器時代の石版(極端に古い判例)を崇拝してるんだろw
それとも、法学は法解釈学しか存在しないと思っているのでしょうかねぇw

>>59
>これは異説である。
いや、異説なら条約法条約は結ぶ必要が無い(新たな法源として機能させる必要は無い)
法解釈学だけでしか図らないからそうなる
まぁ、そう教育されてるからなんだろうけど・・・・朱に交われば赤くなるってな

>(略)国連憲章の敵国条項は残存している
国連憲章107条には「無条件降伏」に関することは何も書かれていない
法の意訳も良いとこw

>>60
>>それをいうなら、泥棒もつかまらなければ【刑法犯】ではない、ということになる。
法を作り出すこと(立法)と既に在る法に対して何かすること(法施行)を混同されてませんかねぇw

>憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。
そっくりそのまま返すよ
特に、判例厨にねw

>「やった者勝ち」とか思ってるようなレベルの話ではない。
意外とそうでもなかったりする
だから、違憲と判断されるような法や法に関連する規定が存在するわけで
ちゃんと例を挙げただろ?一票の格差とか
・・・・区割りと立法が結びつかないとか戯言を言うなよw

>そんなことは誰でも知ってることではないのか
知らないだろう・・・・訂正、忘れていただろうから教えてやったまでw

>>63
これはロクに読まないで脊髄反射する行為の正当化か?

>>66
意味不明w
76法の下の名無し:2013/01/10(木) 22:54:40.66 ID:Nkj51Lwo
>>71
その法は今違憲状態ではない
では、現在その法の最終判断者は、(主権たる国民は当然の前提として除いて)誰?

ここで62はこう答える
「おれだおれだおれだおれだおれだw」
・・・・冗談はともかく、

 ID:K7gWCFVOも回答は「法解釈論のみを論ずる人が最終判断者である」

これに違いないw
コテハン、もっと相手を理解してやれw
77596:2013/01/11(金) 00:02:23.04 ID:9PZbJe36
>>75
済まないが、散文的表現を多用されても読む気がしない。
ここでは直截的に書くべきではないかな。
78法の下の名無し:2013/01/11(金) 00:41:20.55 ID:iRfJTx1T
>>77

 読む気がしないのではなく、相手の論に反論できないから無視したいだけだろw

この程度のことで音を上げるなら匿名板ではなく会員制の選ばれた人のみの場所でやればいいと思うのだがw
そのあたりは自傷鳥頭弁護士クンとあまり変わらんな
根本的な選択を間違えてるだろw

それと、いかなる理由であれ読む気がしないなら最初から無視してればいいのでは?
79596:2013/01/11(金) 01:49:18.81 ID:9PZbJe36
>>78
>それと、いかなる理由であれ読む気がしないなら最初から無視してればいいのでは?
それは、あなた自身にまず適用するべきではないか。
なぜ、あなたが自分だけは例外で無意味な横レスをするのかわからない。
80596:2013/01/11(金) 02:03:33.89 ID:9PZbJe36
法学では、革命論と無政府主義、不可知論は法哲学として周辺領域におかれたものであって、
これを持ち出して法解釈学の議論をすることは、無意味なんだが。
議論ごっことしても大前提として共有されていないのか。

法解釈に対して、革命論をぶつけてドヤ顔、ってのは余りに滑稽だ。
81法の下の名無し:2013/01/11(金) 04:24:17.35 ID:iRfJTx1T
>大前提として共有されていないのか。
共有するべき大前提を勘違いしてるのはID:9PZbJe36のほう
基礎法学排除&立法学排除?

別に実定法学(もっと言うと法解釈学)だけで語るなとは言わないが、排除論を持ち出すならお笑いだわ
法学議論であるこのスレで基礎法学を発言することは何の問題もない
法学板の糧偽路的にも問題ない
スレタイに「法解釈学」と銘打ってるのか?このスレはw

 ID:9PZbJe36ににだけ見えてるのだろうか
 ID:9PZbJe36はそのうち妖精も見えるとか言い出しそうだなw

>>それと、いかなる理由であれ読む気がしないなら最初から無視してればいいのでは?
>それは、あなた自身にまず適用するべきではないか。
別に読む気が無いわけではない俺に何を適用しろと?

>なぜ、あなたが自分だけは例外で無意味な横レスをするのかわからない。

 なんかこの日本語の支離滅裂さが鳥頭弁護士クンっぽいw

それはさておき、理解できないなら放っておけば?・・・・と返すのが一番妥当か?
革命学云々がただの戯言だと気づかないまま真意と勘違いして勘違いレスを入れた挙句

 法学のカテゴリを法解釈学のみと豪語するアフォなんだな、596=ID:9PZbJe36は

ただし、法解釈学に傾倒したいという意志はこのスレなら別に問題ない

 だから、法解釈学以外の法学で攻められたときに法解釈学のみで切り返せないなら指をくわえて黙っていればいい

それだけのことw
82法の下の名無し:2013/01/11(金) 04:25:59.80 ID:iRfJTx1T
糧偽路→カテゴリ
83だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/11(金) 11:10:13.83 ID:citiGj28
1945年9月2日の「日本降伏」については、「無条件降伏」がどうたらという以前に、
「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」を受諾したということ。
無条件降伏ではないという江藤淳らの主張はさておき、ロシア政府(旧ソ連含む)は、
ポツダム宣言に参加したその当時国の一つであり、戦勝国として発言権を保持しており、
北方4島についての見解は1945年9月から現在に至るまで一貫して同じ。

<1945年9月>
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
<2012年7月>
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

「後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」を受諾した以上、アメリカには無条件降伏
をしましたで土下座外交する一方で、ロシアに対しては北方領土を返還しろでは、全く筋が通らない。

日露貿易が過去最高を記録  2012年11月1日
ワシリー・ゴロヴニン, タス通信東京支局
世界経済の不振にもかかわらず、今年の日本とロシアの貿易額が過去最高になりそうだ。
日本の財務省の統計によると、今年1月から9月までの上半期の貿易額は、2兆0180億円を超えた。
昨年の同じ時期の貿易額は、1兆8290億円だった。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/01/39713.html

「日本の無条件降伏」論争は、70年近くを経た今からようやく始まるものと思われる。
84596:2013/01/11(金) 23:29:46.21 ID:9PZbJe36
>>83
1.ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない、
 とあるがこれはどう解するのか。
2.「無条件」降伏でないなら、何だったのか。
3.無条件であるという通説に対し、条件があったとするならその内容は何か。
4.天皇が「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」と表現し、自ら神権天皇と自任していたものを
「自分は神などではない、ただの人間だ」とまで宣言するに至った「敗戦」と言う事実と、
「何らかの条件を付したのだから、無条件降伏とは言えない」との間には、
埋めがたい溝がある。
85法の下の名無し:2013/01/12(土) 00:09:02.28 ID:VxzOAqy3
1.ポツダム宣言を提唱した側が「条件は以下云々」と述べている
2.降伏文書を法源とした「事象」
3.1にて示したとおり
4.それは天皇が当時の国民を駒だと思っていたら成立する話

4については・・・・
当時の主権たる天皇であっても配下たる国民の生活や降伏の損失を憂慮するという選択肢を排除してはならない
国が今後回復するために天皇の立場でするべきことが何かと考えたとき、主権を降りる選択をすることは思想的には問題ない
それと、スレチだから深くは突っ込まないが

 玉音放送でいきなり人間宣言しても、当時の国民は逆に信用しない
 物事には順序というものがあるのだが、このアフォはそれをど返ししたくて仕方ないらしいw

ちなみに、真偽は確認していないが

 >「私はどうなってもいい。ただ敗戦により、国民は困窮している。どうか救ってもらいたい。そのために皇室財産を全て差し出しても構わない。」

と天皇は発言したそうな
つまり、処刑され財産没収される可能性のある身であるなら、問題の軟着陸を試みるために人間宣言してもおかしくはない
>埋めがたい溝がある。
簡単に埋まっちゃったなw
あと、「王」「神」「皇帝」「法王」「第一書記」「皇帝王」「大王」「天皇」「天子」・・・・肩書きは何でもいい
ハクをつけるための修飾語でしかない
いずれにしても、構成上はただの国家の主権の長という役割
だから、神だからどうだとかアフォなこと抜かしてんじゃねぇよw
86法の下の名無し:2013/01/12(土) 00:39:07.58 ID:x1XGdKuU
87法の下の名無し:2013/01/12(土) 00:45:25.19 ID:x1XGdKuU
88法の下の名無し:2013/01/12(土) 00:51:48.42 ID:x1XGdKuU
89法の下の名無し:2013/01/12(土) 01:42:06.13 ID:qiCiWCwO
大河ドラマ八重の桜面白いわ〜
90法の下の名無し:2013/01/12(土) 09:18:37.98 ID:MKdCxcJb
0点くんって俺が弁護士だっていってから急に発狂しだしたよね
どれだけ負け組みなんだ?

客観訴訟の使い方みわかってない馬鹿はかえれよ
91だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 10:18:40.48 ID:TK0I73dL
>>84
>1.ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない、
> とあるがこれはどう解するのか。

「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」と、
今なお公式に敗戦国たる日本側から戦勝国ロシアの側に対して突きつけている。
けれども平和条約を締結しなければならないというのは、国際法の一般原則ではない。>>53
つまり「ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない」とは矛盾。

>2.「無条件」降伏でないなら、何だったのか。

「カイロ宣言の領土不拡大の原則に沿う形で、北方4島は日本領と帰属されるべき」という条件付き降伏。
>>22>>46>>61にも述べたように、日本政府が先の戦争で無条件降伏をしたという見解からすれば、
無条件降伏して放棄した領土について、何らかの権利を主張するのは頭オカシイってことになる。

>3.無条件であるという通説に対し、条件があったとするならその内容は何か。

日本固有の北方領土を返還しろという内容。国際法の一般原則として「固有の領土」なる概念は存在せず、
従って北方4島の領有権に関しては、ポツダム宣言という国際法外の特別規約をどう解釈するのかが全てとなる。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

以上が、日本政府の公式見解。これが必ずしも国際社会で受け入れられるかどうかは別として。
私見を言えば、海外からは「日本は無条件降伏をしたのにロシアは北方領土を返還しろだなんて、
何を意味不明な主張してるんだよバッカじゃねーの」ってな感じで受け取られている可能性もある。
92だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 10:23:15.96 ID:TK0I73dL
>>22>>46>>61にも述べたように、

間違い。

>>56>>70>>71。それから、

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

・・・という、過去の判例と政府答弁。
93法の下の名無し:2013/01/12(土) 10:25:12.21 ID:VxzOAqy3
あぁ、またlike狂犬病が吠え出したw

 っ>>29

それと、

 っ>>44
94法の下の名無し:2013/01/12(土) 16:26:36.03 ID:MKdCxcJb
0点君、客観訴訟の意味わかってる?
当事者主義は排除されないよ(爆笑
95法の下の名無し:2013/01/12(土) 17:27:37.91 ID:VxzOAqy3
>>お前は何を言っているのだ? その限定された客観訴訟が「すべてのかかる裁判」なのか?
>全体像たる「訴訟」を構成する一部である
こちらも排除されないよw

自分に不利な部分は意図的に見過ごすlike狂犬病お得意の話術だねw
当事者主義というわーどで拡大解釈(誤魔化)して当ててきたからこっちは

 あぁID:MKdCxcJbの恒真命題なんだなとテキトーにあしらってるということに気づかないんだから(失笑
96596:2013/01/13(日) 01:46:22.21 ID:VI2sfzvx
>>91
同じ説を採る学者は?
あなたの一人説なら、なんで他の論者はあなたの説を採らないと思う?
簡潔に頼む。
97596:2013/01/13(日) 01:58:55.10 ID:VI2sfzvx
>>91
>私見を言えば、海外からは「日本は無条件降伏をしたのにロシアは
>北方領土を返還しろだなんて、
>何を意味不明な主張してるんだよバッカじゃねーの」ってな感じで受け取られている
>可能性もある。
ちょっと、私見にしても幼稚過ぎ。
海外どころか、日本国内にも無条件降伏だったのか否か、などと言う視点から
北方領土問題をとらえている者など、居ない。

ロシアが北方領土を実効支配しているのは事実であって、領土に関して事実状態の尊重は
国際ルールであるから、それだけである。
ロシアが過去にも日本に北方領土を部分返還(ロシア側からは、返還ではないかも知れない)を、
することを検討し、そのたびに日本側の意見の不一致(つまり、絶対不可能と分かっている、
4島一括返還でなければ応ずるなと主張する、
裏返せば北方領土問題が解決してもらっては困る勢力〜中国ロビーストの暗躍も噂される〜と、
ロシアとの経済協力と中国へのけん制のため、実現可能な部分返還に応じて、
北方領土問題を解決したいとする勢力)により、ご破算となってきた。

しかし、ここ最近でまた、交渉が動いているとの報道がなされた。
98法の下の名無し:2013/01/13(日) 02:14:31.05 ID:8Euj794U
>海外どころか、日本国内にも無条件降伏だったのか否か、などと言う視点から
>北方領土問題をとらえている者など、居ない。

まったくだ。
無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されないというのは国際法の一般原則である

領土については、ポツダム宣言、日ソ共同宣言にあるとおりであり、それ以上でも以下でもない。
99法の下の名無し:2013/01/13(日) 02:22:33.05 ID:8Euj794U
0点くん、客観訴訟の嘘がばれて発狂して逃亡?
100法の下の名無し:2013/01/13(日) 02:54:36.11 ID:9tXOyEDs
>>99
>>29

>>96
法曹教育の賜物、それだけのこと
思想教育が徹底してるから、昭和20年台の判例などという化石をいまだに大事にしてる腐敗脳が多い
ちなみに、多数決(多数派)の論理はこういうところでは持ち出したほうが負けw

 多数派は合ってて少数派は違うという言い分は、少数派の主張の何も否定できていない

議論慣れしてないだろw
101法の下の名無し:2013/01/13(日) 03:37:44.10 ID:8Euj794U
で、客観訴訟では当事者主義は排斥されるの文献マダー?
102法の下の名無し:2013/01/13(日) 08:07:07.35 ID:pdQwYPH1
>>97
>ちょっと、私見にしても幼稚過ぎ。
>海外どころか、日本国内にも無条件降伏だったのか否か、などと言う視点から
>北方領土問題をとらえている者など、居ない。

 「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。ならば二島だけでも返してくれるなら儲けもの、
さっさと日露平和条約を結べばいい。そうすれば、シベリアで大掛かりなエネルギー開発をできるし、
ツンドラ地帯に日本の使用済み核燃料を保管してもらうことも可能。北朝鮮を背後から脅かしてもらえば
日本の国防費も削減できる。得することが指折り数えられるのだ。
 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で
北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)は
サンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を国際的な調停機関に
持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島(あるいは
面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに
進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。

2012年1月16日(月)
もはや末期的!日本を蝕む「リスク放置」症候群
大前研一の日本のカラクリ
http://president.jp/articles/-/3840?page=3
103法の下の名無し:2013/01/13(日) 09:11:07.77 ID:rEIIbojl
>>101
>>29
104法の下の名無し:2013/01/13(日) 12:21:22.14 ID:8Euj794U
>>103
発狂スンナよ
はやく証拠マダー
105法の下の名無し:2013/01/13(日) 13:34:46.29 ID:rEIIbojl
>>104
>>29
106法の下の名無し:2013/01/13(日) 20:59:14.02 ID:pdQwYPH1
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されないというのは国際法の一般原則である

ならばランドやロシアが、プロイセンを戦後何十年も領有してきたのは、「不法占拠」なのか?

近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセン
の重要性は高い。では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。
これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、
そこでは「ドイツ固有の領土」という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように
割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、
ここで日本の無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側
が日本の領土をどのように確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言
には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
107596:2013/01/14(月) 01:08:23.23 ID:HTJ1KeSW
>>100
>多数決(多数派)の論理はこういうところでは持ち出したほうが負けw
2ちゃんでは、勝ち負けを言い出した方が『負け』だろうね。

>多数派は合ってて少数派は違うという言い分は、少数派の主張の何も否定できていない
否定などする必要が無い。
あなたはそもそも憲法、法律が多数意見の利益を代弁し、
その意見の反映が中核になっている、
と言うことを考えていない。

民主的システムにおいては、少数派の意見は誤っているとか正しいとか関係なく、
「取るに足らないモノ」として、処理されるているだけ。
したがって、少数派は自分たちの意見が、
多数決システムで無視、または不当に軽視されていると主張するのであれば、
それ相当の合理的論理を構築して、多数を納得させる必要がある。
それが、立憲主義というもの。

煽りばっかりでなく、勉強もした方がよい。
108法の下の名無し:2013/01/14(月) 02:11:17.65 ID:iKZWJGI7
>2ちゃんでは、勝ち負けを言い出した方が『負け』だろうね。
その考え方が論争にノイズを入れるということに気づかないで居るのか
おめでたいやつだなw

>否定などする必要が無い。
理屈をこねただけのただの議論放棄か?
おめでたいやつだなw

>民主的システムにおいては、少数派の意見は誤っているとか正しいとか関係なく、
>「取るに足らないモノ」として、処理されるているだけ。
はい、このスレの存在意義を完全に否定する発言を確認w
多数派=王道を自負するなら、それをぶつけていけばいいだけ
議論放棄の象徴的発言

 お前はなぜここに居る?議論をしないならここに居る必要はないだろ
 少数派の反対意見は見ない聞かない言わない(否定しない)のなら、議論スレでは真に無価値だろ

おめでたいやつだw自滅しやがってw
109法の下の名無し:2013/01/14(月) 02:16:29.13 ID:iKZWJGI7
>>多数決システムで無視、または不当に軽視されていると主張するのであれば、
>>それ相当の合理的論理を構築して、多数を納得させる必要がある。
>少数派の反対意見は見ない聞かない言わない(否定しない)のなら、議論スレでは真に無価値だろ

今日の天晴

 自らを正当化しようとして嵌った596=ID:HTJ1KeSWの存在

弁護士詐称よりもひでぇw
110だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 20:58:44.41 ID:KOzxmLYi
>>97
>海外どころか、日本国内にも無条件降伏だったのか否か、などと言う視点から
>北方領土問題をとらえている者など、居ない。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/
111だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 21:02:22.66 ID:KOzxmLYi
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されない

(1)無主地先占の要件
 国際法上、特定の領域を取得することが正当と認められる原因となる事実を「領域権原」というが、
先占は18世紀の末以来認められている領域権原の一つである。 38
 日本政府によれば、ヨーロッパ起源でありアジア諸国には適用されていなかった近代国際法が
日本に対して適用されはじめたのは「開国時」とされる。 39  すなわち、日米和親条約が締結
された1854年以降ということになろう。同様に、近代国際法上の条約の締結という事実を基準にすれば、
韓国に対して近代国際法が適用され始めたのは、日本と最初の近代的条約として朝日修好条規
(江華島条約)を締結した1876年以降になるだろう。 40
 いずれにせよ、19世紀末の時点では両国に対して近代国際法が適用されていたのであって、
1905年に日本が行なった領土編入措置により、先占が成立するか否かは近代国際法の基準に照らして評価されるべきである。
 明治期に出版された慨説書に、「先占とは国家か無主の土地に對して主権を設定するを云ふ」 41
 あるいは「先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ」 42
 と記されているように、先占による領域権原の取得は、明治期の日本でもすでによく知られていたようである。 43
 先占の要件は次の通り。
  @ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
  A  「先占は国家行為なることを要す」
  B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
  C 「先占は実力的に為すことを要す」
http://simane.wiki.fc2.com/wiki/%EF%BC%93-%EF%BC%91%EF%BC%90%E3%80%80%E7%84%A1%E4%B8%BB%E5%9C%B0%E5%85%88%E5%8D%A0%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%85%88%E5%8D%A0%EF%BC%89?sid=3c8d7d0f4c6733b9663ace74f738b627

>先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
112だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 21:04:28.91 ID:KOzxmLYi
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されない

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
113だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 21:19:19.02 ID:KOzxmLYi
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されない

     これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります
     これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります
     これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
114596:2013/01/14(月) 22:02:14.40 ID:HTJ1KeSW
>>110
あなたの文は、重複コピペが多く、冗長過ぎ。
もっと、読み手のことを考えないと誰も読まない。
以前にも同じことを書いたが、直す気が無いのか。

無条件降伏であるか否かと、「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を
戦勝国に取り上げられることは全く別問題とされているから、
無条件降伏であるとする多数説の論者でも、北方領土を返還せよ、
と言うことを合わせて矛盾なく主張している。
115法の下の名無し:2013/01/14(月) 22:23:01.90 ID:BcCx8cg/
>>114
読み手が取捨選択すればいいだけ
コテハンの論法を批判する前に、己の議論態度を改めよ、596=ID:HTJ1KeSW
116だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 22:33:20.66 ID:KOzxmLYi
>>114
>「原状の国土」を戦勝国に取り上げられることは全く別問題

つまりそれは、「「原状の国土」を戦勝国に取り上げられることは全く別問題」だという『条件』だな。

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
117だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 22:42:08.36 ID:KOzxmLYi
>>114
>「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」

民族的には「日本固有の領土」だってか?

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
118596:2013/01/14(月) 22:46:19.44 ID:HTJ1KeSW
>>100
>法曹教育の賜物、それだけのこと
>思想教育が徹底してる
なぜ、法曹でもないのに、[法曹教育]とか知ってるようなふりをするのだろう。
2ちゃんにはよくいる手合いだが、みっともないし、惨めだ。
恥を知りたまえ。
119だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/14(月) 22:52:51.09 ID:KOzxmLYi
>>114
>「原状の国土」を戦勝国に取り上げられることは全く別問題

フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf

なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
120法の下の名無し:2013/01/14(月) 23:32:21.86 ID:BcCx8cg/
>>118
ちょっと回りくどいが、ひとつには、俺は国賠法の精神に異を唱えるからな

 国賠法に現を抜かして冤罪判決を出したことに対し謝罪しない最高裁判所裁判官の資質は法曹教育の賜物だろ

現に最高裁判所裁判官(司法という場の最高位にいる者)が身をもって示しているではないかw
「司法の最高位はこうすることが正しい(間違っても謝る必要はない・国が代理ですべて解決)」
コレが冤罪判決を出しひとりの人生を狂わせた最高裁判所裁判官の答え

な、外から見ても十分説得できる法曹の思想教育の一例だろw

内部を知るかどうかではなく外から見える部分を考えなかったあんたの思慮不足
一から出直して来い
121596:2013/01/14(月) 23:34:31.94 ID:HTJ1KeSW
>>119
>フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、
>戦争の結果としての、休戦後の戦勝国への領土移転
当該協定中の「領土」と言うのは、当該交戦中、
戦争行為によって敗戦国側が「事実上」占領した土地であって、
開戦前には、旧ソ連領、またはその関係国の領土だったのではないのか。

また、44年の当該協定と現在の日ロ間の領土紛争にどのような関連性があるのか、
説明が必要である。
122596:2013/01/14(月) 23:38:40.78 ID:HTJ1KeSW
>国賠法に現を抜かして冤罪判決を出したことに対し謝罪しない
>最高裁判所裁判官の資質は法曹教育の賜物だろ
国賠法を制定したのは国会であって、裁判所ではない。
公務員の個人責任原則免除規定の内容は、国会の意思、ひいては民意である。
法曹教育云々など、無知無教養から来る、逆恨みである。
123法の下の名無し:2013/01/14(月) 23:47:25.19 ID:2noZ5vyy
いや、逆恨みではない
法をうまく利用し、自分が自己優位に立てば何をしてもいいという精神
法曹トップが体現している、それだけのこと
単に事実だ

それを安易に与える国賠法だから異がある
利用することを強く教育されていると外から見えるから提示しただけ
124だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 06:07:10.29 ID:GrLQUaVR
>>121
>戦争行為によって敗戦国側が「事実上」占領した土地であって、
>開戦前には、旧ソ連領、またはその関係国の領土だったのではないのか。

『1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。』

フィンランドは『冬戦争』でカレリアを失い、さらに『継続戦争』でベッツァモを失った。

1940年3月13日、モスクワ講和条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Finnish_areas_ceded_in_1940.png
1944年9月19日にモスクワ休戦協定
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Pariisin_rauha.png

『フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。』

戦争犯罪人の処罰については、日本やドイツの場合と同じ。リュティ大統領は『戦犯』扱い。

『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
これにはソ連軍が必要な援助を与える。』

また休戦後の兵隊は帰国が許されるわけではなく、敵国へ『俘虜として引き渡す』ことも合法化される。
それをよこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」
「休戦したのに捕虜を帰国させないのは横暴だ」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。両国に争いがあったとき、
ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

違うか?
125だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 06:43:50.68 ID:GrLQUaVR
>>121
>44年の当該協定と現在の日ロ間の領土紛争にどのような関連性があるのか、

大西洋憲章で謳われた『領土不拡大の原則』なるものは、国際法の一般原則としては成り立たないことは、
1944年9月19日のモスクワ休戦協定と1947年2月10日のパリ講和条約で確認済み。
領土不拡大を理念として謳っていようが、戦争の結果としての領土移転が否定されるわけではない。

イタリアは海外植民地をすべて失い、フランスに領土の一部を割譲し、トリエステを自由港とした。
フィンランドはソビエト連邦に領土の一部を割譲した。
ハンガリーはチェコスロバキアなどに領土の一部を割譲した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AA%E6%9D%A1%E7%B4%84_(1947%E5%B9%B4)

従って『北方4島は「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」』なんてのは、ただの民族的主張。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

またロシア(旧ソ連)のこうした主張に反論するためには、昭和20年9月15日において、
日本国の国家主権が健在であったことを証明しなければならない。『無条件降伏』なる用語は
法律用語ではないため、何とでも解釈できてしまうわけだが、もしそれが『国家主権の喪失』
『国家の断絶』を意味するのであれば、ロシアの北方4島領有は全て合法となる。

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
126だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 06:59:08.69 ID:GrLQUaVR
>>114
>無条件降伏であるか否かと、「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を
>戦勝国に取り上げられることは全く別問題とされているから、
>無条件降伏であるとする多数説の論者でも、北方領土を返還せよ、
>と言うことを合わせて矛盾なく主張している。

つまり無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」という形になるわけだな。

無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
127だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 13:27:59.67 ID:GrLQUaVR
>>84
>1.ポツダム宣言には、日本側からいかなる条件を付すことも認めない、
> とあるがこれはどう解するのか。

『「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を戦勝国に取り上げられることは全く別問題』
『北方領土を返還せよ』という条件を付すことが認められている。

>2.「無条件」降伏でないなら、何だったのか。

『「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を戦勝国に取り上げられることは全く別問題』
という条件付き降伏。

違うか?
128だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 13:44:49.43 ID:GrLQUaVR
>>114
>北方領土を返還せよ、

『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』

日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
129596:2013/01/15(火) 14:59:25.62 ID:jIu4j4qv
>>124
>結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、
>無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
あなたは、法学教育を受けていない素人の割によく、
調べていると思う(煽り、皮肉ではない)。
しかしながら、法学の基本的概念、思考を身に付けてないから、
その上に独学での知識を積み上げて
そこからこたえを求めれば、往々にして間違った結論にたどり着く(常に、とは言わない)。
上の一文を見ただけで、分かった。

真に賢くなれる人は「無知の知」を自己にあてはめられる想像力を持った人だと思う。
どう反応するかはあなた次第。
130596:2013/01/15(火) 15:04:59.81 ID:jIu4j4qv
>>126
>無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」という形になるわけだな。
誤り。
日本の無条件降伏には該当しない。
ポツダム宣言を読めば、そんな論理自体、出てこないはず。
全てのあなたの論の信用性を、読み手をして、疑わしくさせる一文である。

当該宣言では、相手側の提示した宥恕条件”以外”、日本側からの条件交渉は認めない、
としている。
この”宥恕条件”をも、「相手側の好意」とすれば別である。
131596:2013/01/15(火) 15:06:06.27 ID:jIu4j4qv
>>127
論理学を勉強した方がいい。
成り立っていない。
132だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 16:22:03.00 ID:GrLQUaVR
>>130
>>無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」という形になるわけだな。
>誤り。
>日本の無条件降伏には該当しない。
>ポツダム宣言を読めば、そんな論理自体、出てこないはず。
>全てのあなたの論の信用性を、読み手をして、疑わしくさせる一文である。

  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
133だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 16:29:17.12 ID:GrLQUaVR
>>130
>相手側の提示した宥恕条件”以外”、日本側からの条件交渉は認めない、

現在の日本政府は、『戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの』と、
相手側の提示した宥恕条件”以外”の、日本側からの条件交渉を主張して止まないわけだが?

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの

だが国際法の一般原則として、そのようなルールは全く無い。

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
134だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 16:37:42.22 ID:GrLQUaVR
>>130
>>無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」という形になるわけだな。
>誤り。
>日本の無条件降伏には該当しない。
>ポツダム宣言を読めば、そんな論理自体、出てこないはず。
>全てのあなたの論の信用性を、読み手をして、疑わしくさせる一文である。

      吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

って書いてあるのが、読めんのか?

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
135だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 16:54:54.93 ID:GrLQUaVR
>>130
>>無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」という形になるわけだな。
>誤り。
>日本の無条件降伏には該当しない。
>ポツダム宣言を読めば、そんな論理自体、出てこないはず。
>全てのあなたの論の信用性を、読み手をして、疑わしくさせる一文である。

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
 (省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
 (省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm
136だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 16:57:04.39 ID:GrLQUaVR
>>130
>>無条件降伏をした以上、専ら「好意にすがって譲り受ける」という形になるわけだな。
>誤り。
>日本の無条件降伏には該当しない。
>ポツダム宣言を読めば、そんな論理自体、出てこないはず。
>全てのあなたの論の信用性を、読み手をして、疑わしくさせる一文である。

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

◆クリミア宣言との相違
 さらに、「(ロ)対独クリミア宣言との比較」では、この文書は次のように述べている。
 《ポツダム宣言もクリミア宣言も共に戦争終結前に敵側に対し対敵処理方針を宣明したものであるが、
内容上、クリミア宣言に於ては「ナチス独逸ニ対シ課スベキ無条件降伏条項ハ…独逸国ノ最終的敗北ガ
達成セラルル迄ハ発表セラレザルベシ」と為(な)されて居るのに対し、ポツダム宣言は「吾等ハ協議ノ
上日本国ニ対シ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ」と為し、更に「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
と述べている。即ちクリミア宣言は独逸に対して無条件降伏を強要しているのに対し、同じ事情の下に
発せられたポツダム宣言は明らかに或(あ)る条件を提示しているのである。事実に於て独逸は軍事的
に全く壊滅して如何(いか)なる条件を課さるるやを知らされざる状態に於て降伏したのである。
之が無条件降伏である。ポツダム宣言を受諾した日本の場合が決して之と同一ではないことは其(そ)
の降伏の際の実情に照し自明である》
http://hibikan.at.webry.info/201101/article_366.html

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
137596:2013/01/16(水) 01:00:11.34 ID:wPeuC/o8
>>132
あなたの文から、精神的に不安定なものを感じる。
議論をしたいなら、マイナスにしかならない。

>>133
現在の日本政府が、公式に領土問題としているのは竹島と北方領土の2か所。
その2か所と平和(講和)条約との関係は?
また、無条件降伏であるとした場合には、ポツダム、ヤルタを前提にしても、
上記2か所の相手国の占領行為は違法と出来ないのか。
逆に、無条件降伏でないとするだけで、上記を違法と言えるか。

>相手側の提示した宥恕条件”以外”の、日本側からの条件交渉を主張
基本的な事実を誤認している。
上記の返還主張は、無条件降伏とは無関係であり、
連合国側提示の「宥恕条件」に含まれる土地であった、と言う認識に基づいている。

あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。
138596:2013/01/16(水) 01:01:59.12 ID:wPeuC/o8
>>135
>よろしい。
>そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
議論じゃなく、自分のトンデモ説のプロバガンダの場、として考えているわけだな。
139法の下の名無し:2013/01/16(水) 07:18:42.21 ID:7+t4zYse
>>137
精神論乙
発狂発狂と相手をけなすことしかできない某自傷弁護士とあなたは同じ
精神論を語らずに正論をぶつければいいのに何でそうやって精神論に逃げるの?

 自分に自信がないからでしょw
 更に言うなら、相手をけなさなければ自分の精神を維持できないからとか?

話題に参加したくないなら無視を決め込めばいいのにw
140だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/16(水) 08:22:32.37 ID:Rwz4wax8
>>137
>あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
>従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。

いやだからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよwww

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

これはつまり従来の政府見解を変更したことになると思うが、違うか?

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
141だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/16(水) 08:28:53.79 ID:Rwz4wax8
>>137
>連合国側提示の「宥恕条件」に含まれる土地であった

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事
が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
142法の下の名無し:2013/01/16(水) 08:38:41.12 ID:ZgsHod6Z
日本は無条件降伏していないあうあうあ無条件降伏した国は永久占領されるんだあうあうあう
143だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/16(水) 20:25:26.79 ID:Rwz4wax8
>>137
>あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
>従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。

     「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず
     「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず
     「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

> 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

何が違う?
144だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/16(水) 20:29:17.30 ID:Rwz4wax8
>>137
>あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
>従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。

あんた自身が勝手に変更しているわけだが、民族的主張がしたいのか?

>>137
>連合国側提示の「宥恕条件」に含まれる土地であった

「日本固有の領土」は、国際法では何らの定義もされてはいない。したがってこれは「条件」。
145だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/16(水) 20:41:54.39 ID:Rwz4wax8
>>137
>上記の返還主張は、無条件降伏とは無関係であり、

よろしい。

日本は無条件降伏をしたのに、日本は無条件降伏ではないかのように振舞っている。

日本は無条件降伏をしても、無条件降伏をしていないとも主張できる。

日本は無条件降伏をしたが、堂々と降伏条件を主張している。

日本は無条件降伏をしたかのように装いつつ、実は無条件降伏をしていない。

日本は無条件降伏をした結果、無条件降伏をしていないと主張するに至った。

日本は無条件降伏をしたのだから、降伏条件を主張する権利がある。

このように「無条件降伏」なんて用語は法律用語ではないから、何とでも解釈できてしまうわけだ。
それは細川首相が「侵略戦争」発言をしたのと同様で、「侵略戦争」そのものが国際法上は未定義だから、
ただの感想を述べただけで法的な意味は無いということ。ナチスドイツのバルバロッサ作戦でさえも、
その当時は「予防戦争」「生存権確保」と謳われた。
146だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 15:32:12.73 ID:+G/eeKYh
>>137
>あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
>従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。

無条件降伏した以上、返還ではなくて「好意にすがって譲り受ける」。

無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
147だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 17:44:16.11 ID:+G/eeKYh
>>137
>あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
>従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。

『日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。』

 ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
 先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
 この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
148法の下の名無し:2013/01/19(土) 12:04:14.22 ID:f/+eqHIn
>>139

じっさい、こいつは
もともと軍事版の馬鹿で法律は知らない精神論者だしな
ホントはまともに議論するに値しないんだろうけど
149法の下の名無し:2013/01/19(土) 14:15:51.39 ID:mky3BDQH
>>148
なら構わなきゃいいだけじゃねぇの?
しっかり付き合ってる時点でお前も同類
150法の下の名無し:2013/01/19(土) 19:42:41.14 ID:YRt6+ia8
0点君に質問権行使して追放すればいい。
ここは法学板だし、法律知識ないやつはいらん
0点君にに質問だ

 1947年、X河流域国のABC国は、X河の利用に関するY条約を締結した。
Y条約は、三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条)、
転流や取水をともなう活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し、
あるいは工場排水等によって、水質が汚染される事態を避けるため、
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。
また、同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
 2000年になって、A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によると、工場はX河から水を引き込み利用するが、浄化処理後に同量の水を河に戻し、
下流に位置するBC国に影響を与えないように配慮している。
C国はA国の計画に異論を示さなかったが、B国は「水量が維持され、浄化処理が施されるとしても、
X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし、それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
ABが生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国であることを鑑みれば、1947年当時ならいざ知らず、
現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り、A国は開発活動を禁止される」と主張し、
条約10条に基づき活動停止を求めてA国に提訴した。
 B国の主張についての「意味」と「その問題点及び当否」を論じなさい。
なお、ABは条約法条約の当事国でないが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国である。
C国は条約法条約の当事国であるが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国ではない。

【総括】
この問題は
個別の条約解釈という、無条件降伏論争において最も重要な知識を試す問題である。
条約解釈の結論自体はどっちでもいい(配点はしていない)。
大事なのは、Bの主張の2つの意味がどういう国際法の原則に基づいたものか、
また、Bの主張の基本的な理解とその問題点がどこにあるかについて言及があるかである。
条約法条約31条という条約解釈の原理をどこまで理解しているかを試している。
この論争の今までのお前のように感情論を捨て、条約の文言を素直に解し(主観を入れず)、
問題点を指摘できれば、回答をしても100点がとれるようになっているはずの平易な問題である。
0点君の根拠はもっぱら自己の国際法の独自解釈に基づいているのだから、
人並みの条約解釈論を理解して議論していることを証明してほしい
151法の下の名無し:2013/01/19(土) 19:55:03.13 ID:mLt1AaMM
0点君早く答えなさいwww
152法の下の名無し:2013/01/19(土) 19:55:40.39 ID:mLt1AaMM
ここは法学板だよwwww
153法の下の名無し:2013/01/19(土) 21:47:17.08 ID:mky3BDQH
>>150
あのさぁ、ほかの板で相手から資質なしとされた人物が、たとえここで書いたとしても認められると思うか?
そして、同じ問題を再利用した時点で同一人物と推測するにたやすいことを理解できないか?

 法学を語る以前に物事の仕組みを理解しなさすぎ

はい、今回はこの板でも資質なしを認定
お前は最初からまともに相手されていないことに気づけよw

次はこの板で質問を別の板のものと変えたとしても同一人物とみなすw
もうID:YRt6+ia8にはどの板でも質問権は存在しない
そして、匿名板である以上どの人物のID:YRt6+ia8を騙れる以上、IDが変わっていても質問権は認定しない
その責はひとえに鳥頭自傷弁護士にある

 ID:YRt6+ia8の暴走・珍走の結果だ

以上
154法の下の名無し:2013/01/19(土) 22:31:49.85 ID:mLt1AaMM
質問権はスレのルールにある。
155法の下の名無し:2013/01/19(土) 22:42:06.49 ID:mky3BDQH
>>154
どうやら勘違いから来る濫用だったようだよ
俺が云々言う前に別の板で自ら自滅していったw
ある意味残念だったねw
156法の下の名無し:2013/01/20(日) 12:14:33.98 ID:ULl+UX0A
0点君、早く出て行ったら?
ここには法律できない人はいらないよ
157法の下の名無し:2013/01/20(日) 16:38:45.13 ID:p4Denot5
国際法的には無条件降伏だが民族的には有条件降伏だ。
俺は民族派だから有条件降伏を採る。
158法の下の名無し:2013/01/20(日) 16:55:55.79 ID:qbUOxn9z
完全に発狂しているなw
ハーグ法は交戦国に適用するって書いてあるから、日本に適用は無いというのは
判例及び無条件派の言うとおりだろうwww
159法の下の名無し:2013/01/20(日) 18:25:37.52 ID:nZC/ssCT
>>156,157,158
自演乙
わかりやすいな、単発IDのage連発は
160法の下の名無し:2013/01/20(日) 18:43:56.22 ID:ULl+UX0A
311 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 18:21:28.57 ID:MvhIADcv0
>>308
無論者の有条件降伏派乙
自演ならもっとうまくやれよ
もっと巧妙な自演を期待している、がんばれ〜

>>309
>民族的解釈によっては、「交戦国」という文言を無視し、適当な他の条文を引用することで「停戦国」と読むことができる。
ハーグ陸戦条約2条の交戦国という文言を有効にし、その定義の補完において同条約の付則を精査することで「交戦国」であることを確認する
2条のみで解決できるという解釈において「法源のない解釈」は必要ない
法源のない状態での解釈はそのまま存在していればいい
別の解釈が存在し、それが法源で否定されない状況を確認することが目的だからな
法解釈が一意ではないこと、法解釈において走反する意が存在すること

 その相反する意がそれぞれ間違いではないこと

コレを確認する
で、コレが確認できれば「永久占領が不可能」を根拠にすえた論はその一意性を失う
それで十分だしな

「一意性のない法解釈」をFAとする法解釈論者は引っ込んでいろ
ID:IonkkZDB0は世論戦に惑わされた法学徒崩れの典型だわw
161法の下の名無し:2013/01/20(日) 22:19:06.84 ID:nZC/ssCT
あーぁ、とうとう法学板に丸投げかw
寂しいやつだな

自分で相手の論を解決できないのなら最初から食って掛かるなよw

 ID:ULl+UX0Aにチキンの烙印を押して終了

ちなみにこいつは、1945当時の解釈に俺がミスして時際法不遡及の条約を提示して
しまった(それを指摘されたので俺はミスを認めたが)のをちゃんと見ていながら

 こともあろうに条約法条約を提示した大馬鹿

人の振り見て我が振りなおせ・・・・という一般的常識を知らないと見える
馬鹿につける薬はないw
162法の下の名無し:2013/02/03(日) 02:02:20.31 ID:Ca37keyZ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/423

>>法解釈論において情を入れることが是??
>いくら法的に正しいことをいっているとはいっても詐欺紛いの原告を勝たせていいはずもなし。
>そこは常識というものがどうしても入り込む。

 Q:法解釈論において情を入れることが是??
 A:そこは常識というものがどうしても入り込む。

法解釈論の根深いテーゼのようですね
結局、無条件派は

 法解釈なんて自分らの都合のいいように解釈すればよい

なんだそうなw
お前らのこのスレでの解釈も、結局これが多数を占めていそうだなw

 法解釈なんて自分らの都合のいいように解釈すればよい

なるほど、このスレの意義を理解したよw
163法の下の名無し:2013/02/03(日) 02:12:05.38 ID:NmWRijDX
ハーグ条約2条は総加入条項ですけど?
ソ連の他に、コスタリカもモンゴルも加入していません。
どうしてハーグ条約が総加入状態になることやら?


ああ、発狂中でしたか(笑)
164法の下の名無し:2013/02/03(日) 02:21:32.81 ID:Ca37keyZ
ちなみに、>>163が162の

 >そこは常識というものがどうしても入り込む。
 (・・・・転じて・・・・)
 >法解釈なんて自分らの都合のいいように解釈すればよい

を提示したアフォさんです

「発狂」というワードを隠せばもっと優位にことを進められるのに、我欲が昂じると歯止めが利かないんだね
お疲れ様、(日本近代史カテゴリ)ID:9zDIsb8l0君w
165法の下の名無し:2013/02/03(日) 11:23:57.57 ID:Ca37keyZ
こちらに有条件降伏論を民族論として自負する面々がやってくるようです
日本近代史板でのID:t4MfJDQ80とID:9zDIsb8l0とおもわれます

よろしくお付き合いしてやってくださいw
166法の下の名無し:2013/03/24(日) 09:12:59.68 ID:YVUSNLyJ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/106
>法的にはシンプルに
>単純に「降伏」文書条約に政府が調印しているから、国家の降伏があるでいいだろ
>「売買」契約にサインしたら「売買」が成立するのと同じ

これウケルw
降伏文書の中身では軍しか降伏してないのに、タイトルだけで国家が降伏してしまうらしい
こいつ国家を何だとおもってるんだろうw
167法の下の名無し:2013/03/24(日) 09:13:39.97 ID:YVUSNLyJ
age忘れ

ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/106
>法的にはシンプルに
>単純に「降伏」文書条約に政府が調印しているから、国家の降伏があるでいいだろ
>「売買」契約にサインしたら「売買」が成立するのと同じ

これウケルw
降伏文書の中身では軍しか降伏してないのに、タイトルだけで国家が降伏してしまうらしい
こいつ国家を何だとおもってるんだろうw
168法の下の名無し:2013/03/24(日) 12:34:02.74 ID:+VVgC9A7
降伏ってのに実質的な意味を持たせない判例の見解では正しいな
169法の下の名無し:2013/03/24(日) 15:46:51.31 ID:YVUSNLyJ
>>168
その判例の見解と>>167でさらされた妄言の関連は?
無関係な見解をこじつける妄言はよそうや
それでは>>167でさらされたアフォと同じだぜw
170だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/23(火) 15:33:45.50 ID:2dpEnx2s
>>114
>無条件降伏であるか否かと、「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を
>戦勝国に取り上げられることは全く別問題とされているから、
>無条件降伏であるとする多数説の論者でも、北方領土を返還せよ、
>と言うことを合わせて矛盾なく主張している。

ああ。そういうことなら「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」と、
1ミリの領土も帰ってこないナンセンスなな主張を未来永劫続けてやろうってことなんだなw

6.1´ 隠れ返還不要論
 隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に歯舞・色丹
の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、領土も1mmも還ってきていません。
 返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。また、
総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が返還されたら、
せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、返還交渉の進展を極度に
妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』などと揶揄されます。
 「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
171だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/25(木) 11:25:59.67 ID:vi+Ni+fN
>>114
>無条件降伏であるか否かと、「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を
>戦勝国に取り上げられることは全く別問題とされているから、
>無条件降伏であるとする多数説の論者でも、北方領土を返還せよ、
>と言うことを合わせて矛盾なく主張している。

いいや。あんたの大好きな天下の最高裁は、「ソ聯領下の国後島」と述べておる。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
172だつお ◆t0moyVbEXw :2013/04/25(木) 19:51:54.44 ID:vi+Ni+fN
>>114
>無条件降伏であるか否かと、「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を
>戦勝国に取り上げられることは全く別問題とされているから、
>無条件降伏であるとする多数説の論者でも、北方領土を返還せよ、
>と言うことを合わせて矛盾なく主張している。

 ロシアのロゴジン副首相は24日までに、北方領土問題に関連し
「われわれは領土論争が好きではない。特に何の根拠もなければなおさらだ」と述べ、
日本の領土返還要求を一蹴した。英BBC放送(ロシア語版)のインタビューで答えた。
 副首相は「日本の仲間はメドベージェフ首相に、南クリール諸島(北方領土)に行くのは良くな
いと指摘する。無条件降伏し自ら開始した戦争の結果として失った領土に関して、
日本は黙っているべきだと注意を促したい」と語った。(共同)

ソース:産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130425/erp13042500420001-n1.htm

【国際】「無条件降伏し自ら開始した戦争の結果として失った領土に関して、日本は黙っているべき」
…北方領土返還要求を一蹴 ロ副首相
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1366839754/

だから日本は無条件降伏をしたとのことなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!
逆に北方領土返還運動を続けるなら、まず日本は無条件降伏をしていないという立場を明確にしろ!
173法の下の名無し:2013/04/28(日) 06:19:43.74 ID:Jmum28ay
外務省設置法による外務省の発言と判例による裁判所の発言、
食い違う場合はどっちが正しいんでしょ?
174法の下の名無し:2013/04/28(日) 06:30:22.38 ID:51+rbGiY
おいおい。ここ法学板でしょ。
少なくとも、法解釈という点なら、行政庁の判断より司法裁判所の判断が上。
175法の下の名無し:2013/04/28(日) 06:41:43.75 ID:Jmum28ay
いや、政府系発言が判例判断に勝るという発言が実際にあったからな
念のため確認しておこうと

で、どっちなん?
176法の下の名無し:2013/04/28(日) 11:19:58.61 ID:51+rbGiY
例の外務省設置法が、憲法を越えるという独自論?
無視していいよ。

当然、裁判所(憲法76条)
177法の下の名無し:2013/04/28(日) 13:15:55.93 ID:Jmum28ay
>>176
さんくす
無条件派の一部が外務省発言に優位性を持たせて無条件論を構築したから確認に来ただけ
お目汚しすまないね
178法の下の名無し:2013/04/30(火) 09:04:03.36 ID:v4aC7xfK
>>114
>無条件降伏であるか否かと、「帝国主義的侵略行為」以前の「原状の国土」を
>戦勝国に取り上げられることは全く別問題とされているから、
>無条件降伏であるとする多数説の論者でも、北方領土を返還せよ、
>と言うことを合わせて矛盾なく主張している。

ところが残念ながら、あんたの大好きな天下の最高裁は「ソ聯領下の国後島」>>171と述べておるのだよ。

あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 
あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる?  あんた判例を論破できる? 

           民 族 的 主 張 に 、 激 し く 共 鳴 す る !

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
179法の下の名無し:2013/05/01(水) 22:10:21.36 ID:MgHBGBXj
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/393-394
>過去の判例には、法的な拘束力は無い。判例は個別案件に対してのみ有効。
>仮に司法見解が外務省に優先すると仮定した場合も、それはあくまで判決に対してのみ。
>なお外務省と裁判所が見解対立した場合、外務省優先というのが、有名な砂川事件判例。

このスレでの見解よろしく
無条件派同士で矛盾してるんだがどっちが正しいんだよ
180法の下の名無し:2013/05/03(金) 06:24:02.09 ID:6hWnlL0Q
>>179
その書き込みはデタラメ。
詳細は、日本史板のスレに書いてある。論破しとけ
181卍3286卍ss:2013/05/03(金) 09:56:33.14 ID:7VEVMJgW
>>1 あの場では イイナリの屈辱...当時の 日本の状況で マトモな交渉が出来ると想う?
無理でしょ..日本は 連合軍の嘘吐きヤロー共に。。真実と一緒に 悪の濡れ衣で包み込まれ
戦後から 「世界極悪非道帝国」と宣伝され続け...現在まで 肩身の狭い想いで 耐えました。
デモ もう耐える必要は無い! 真実が ドンドン出て来て。。真の日本の善心 が世界に伝わるはず。m
182法の下の名無し:2013/05/07(火) 01:41:08.25 ID:jOmESG/o
法学板なのに、行政の法律判断が優先とか、
どんだけw
183法の下の名無し:2013/05/07(火) 07:30:02.94 ID:EXL2pkDg
法学=法解釈学ならそれは成り立つ
しかし、法学は法解釈学だけではない
摺れ鯛嫁、どこに法解釈学と書いてある?
184法の下の名無し:2013/05/07(火) 11:44:25.30 ID:wGBAmxoD
>>182
>法学板なのに、行政の法律判断が優先とか、どんだけw

「右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、
原則としてなじまない性質のものであり」

砂川事件最高裁大法廷判決
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件
昭和34年(あ)七710号
同12月16日大法廷判決
上告人 東京地方検察庁検事正
被告人 7名
弁護人 海野普吉 外282名
主   文
原判決を破棄する。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

事件番号 平成18(受)882
事件名 横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年5月29日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)3644
原審裁判年月日 平成17年11月30日
裁判要旨 飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが被害を被っていることを
理由とする損害賠償請求権は,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない
http://kanz.jp/hanrei/detail/34710/

本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は、
我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり、その活動の目的ないし行為の性質上、
主権的行為であることは明らかであって、国際慣習法上、民事裁判権が免除されるものであることに疑問
の余地はない。したがって、我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り、上告人らの差止請求
及び損害賠債請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ、両国間にそのような
取決めがあると認めることはできない。
http://www12.ocn.ne.jp/~syokota/frame_taibeisoshoukanren.htm
185法の下の名無し:2013/05/22(水) 14:00:54.18 ID:9QfrkEyu
法学板でドヤ顔で判例コピペされても、な

つか、法学板だからこそただの判例マンセーじゃ無意味、ってことなんだけど
186法の下の名無し:2013/05/22(水) 23:20:10.51 ID:wy/ufqsx
>>185
>法学板でドヤ顔で判例コピペされても、な
ID:Cqu+vMjaに言ってやってくれ
無条件派も同じレベルだってなw
187法の下の名無し:2013/05/23(木) 00:19:07.39 ID:nXimCRHT
>>186
通説と異説は同等じゃない。
無条件降伏説が学界の通説で、現在、反対はほぼ無い。
それに異論を唱えるなら、異説を唱える者が合理的かつ説得的な論証をする
必要がある。
自説のていねいかつ簡潔な論証はせずに、
通説を2ちゃん流の揚げ足取りで叩いても、
クソの役にも立たない、とだけ。
188法の下の名無し:2013/05/23(木) 05:17:43.32 ID:9sQTA11h
>>187
よくわからんレスだが、184≠186とだけ

揚げ足取りというなら、簡単に揚げ足を取られる側も同じだよ
通説だろうが異説だろうが、ここでやってる行為は184と185とID:Cqu+vMjaは同じレベル
特に、あんたの言う通説側がそのレベルの行為しか行えないなら、異説側はそのレベルの反撃で十分だろ?w

学説優位という形骸を楯に、その学説をロクに読んでなさそうな匂いがぷんぷんするなぁw
学説を軽んじろとは言わないが、あんたのそれは学説等を理解した上での発言とは到底思えないんだよ

ついでに、同様のことを「このスレ読んでないだろ」という言葉に置き換えることもできる
このスレすら読んでないからID:Cqu+vMjaの存在を知らずに>>185を真に受けて>>187のレスが返せるわけで、いろいろなものを>>187がロクに読んでないのは確定だろうよ

脊髄反射レスしてるのは誰なのか、学説を理解する前によく考えろよw
189法の下の名無し:2013/05/23(木) 14:38:15.49 ID:nXimCRHT
>>188
>異説側はそのレベルの反撃で十分
そういうなら、それで終わりw
ハイ、次の方
190法の下の名無し:2013/05/23(木) 22:05:16.56 ID:O8MEZEFk
>>189
あんたが言い出したことだろうがw
このスレでドヤ顔を最初にしたのは誰だと思ってるんだよ
事実関係も確認できないのかこのスレの住人は

・・・確かに事実関係も確認できないID:nXimCRHT程度の相手ならそのレベルの反撃で十分だわ
ハイ、次の方どうぞ
191法の下の名無し:2013/05/24(金) 01:21:14.70 ID:bDiI+KgM
>>190
パクリ、って恥ずかしいですよね
192法の下の名無し:2013/05/24(金) 03:43:08.27 ID:5p9FVhAY
>>191
わざわざ指摘する脊髄反射レスのほうが恥ずかしいですよね
ハイ、次の方どうぞ
193法の下の名無し:2013/05/24(金) 13:18:35.35 ID:bDiI+KgM
>>192
あーあ、キレちゃったの?www
194法の下の名無し:2013/05/25(土) 05:10:13.10 ID:6HwC75Ug
>>193
平日の日中から精力的な脊髄反射の巡回ご苦労様です
ニートのお勤めもがんばってください
195法の下の名無し:2013/05/25(土) 16:01:56.77 ID:tGThXv0T
.
●●●●●●●● 歴史の真実 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

従軍慰安婦という言葉は戦時中は存在せず、実態は「戦地売春婦」であった。
彼女たちを騙して連れてきたのは旧日本軍ではなく朝鮮人の売春業者だった。
現代も韓国売春業者は世界中に売春婦を送り出している実態がある。

韓国は真実の歴史と向き合え。捏造歴史教育をやめて日本に謝罪せよ。
196法の下の名無し:2013/05/26(日) 04:17:07.51 ID:eD3sQmgx
>>194
くやしいのう、くやしいのうwwwww
197法の下の名無し:2013/05/26(日) 07:28:58.63 ID:LjCoEbMF
なんかまた変なのが湧いてるわ
198世界的陰謀!!:2013/06/14(金) 22:53:36.10 ID:meV71/S/
●ごまかし・撹乱目的スレッド立て、なりすまし撹乱書き込み注意!!
長年嫌がらせをされています。
世界・社会・戦争・歴史・思想操作 国際金融資本 軍産複合体 サタン悪魔悪霊 陰謀操作 世界統一政府計画
世界大統領=反キリスト=偽メシア 茶番!アテレコ超能力 蛙の様な汚れた三つの霊 監視嫌がらせ撹乱工作員 エージェント 集団ストーカー ポールシフト 嵐 で検索。
199法の下の名無し:2013/06/16(日) 06:43:15.53 ID:qO2KcmTh
ポツダム宣言に条件といえるものがないつーのは、確かに判例のいうとおりなんだよな
200法の下の名無し:2013/06/16(日) 19:31:15.74 ID:AVbwcZG5
>>199
>ポツダム宣言に条件といえるものがないつーのは、確かに判例のいうとおりなんだよな

「北方領土を返還しろ」というのは、「条件」以外の何物でもないと思うが?
(戦争の結果としての領土移転は国際法上は完全な合法)

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
201法の下の名無し:2013/06/17(月) 06:33:49.40 ID:D4cIGpcH
問い:
とある上位法には総加入条項があります
同内容の下位法には総加入条項がありません(総加入条項以外は同じものとする)

ある事象Aは総加入条項に抵触しましたので上位法の適用はなくなりました
では、その事象Aに下位法は適用されるでしょうか

(参考・総加入条項:第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。)

答え:適用される
解説:総加入条項はその本文中にあるように「本条約(註:本問いについては上位法に該当)ノ規定」についてのみ示している
 したがって、総加入条項は該当する条約のみに効力を発揮するのであって、その他のいかなる法の適用は妨げない
 締結国間への条約の適用がなくなるという一文はほかの法まで適用を阻害するチート法文ではない

誤答(適用されない)の主な原因1:上位法が下位法を白紙にするという誤認識による
 優先順位があるだけで、白紙にはならない
誤答(適用されない)の主な原因2:「のみ適用される」を「以外は適用されてはならない」と誤解釈することによる
 対偶の処理ミス
誤答(適用されない)の主な原因3:判例の拡大解釈によるもの
 判例は上位法の適用は解釈していても、下位法の解釈は一切審理していない
 (原告が上位法のみ審理するように訴訟を起こしているためであり、判例自体は問題ない)
202法の下の名無し:2013/06/27(木) 16:24:40.78 ID:+J/Cz5/L
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されないというのは国際法の一般原則である

    あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「 ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
203法の下の名無し:2013/06/30(日) 03:52:42.47 ID:VnmeT4f8
>>202
>ソ聯領下の国後島

司法権独立は憲法で定められた通りであるが、外交条約に関しては外務省設置法が定めるように、外務省が全責任を負う。
また判例は個々の案件にしか影響しない。なお裁判所と外務省が見解対立した場合、外務省優先というのが有名な砂川事件判例。
204法の下の名無し:2013/07/06(土) 13:24:50.86 ID:JuZqIaSU
>>203

そんな判例理解じゃ,択一×つけられておわりだろ
判例は,高度に政治的事項については,司法審査は一見明白の場合を除いて,違憲審査しないといっているが
一見明白なら,違憲審査するといっている.行政裁量を広く認めただけって話
205法の下の名無し:2013/07/08(月) 01:48:35.66 ID:Zj1lRGIo
>>204
>行政裁量を広く認めた

ここだけは正しいww

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

    行 政 裁 量 を 広 く 認 め た

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
206法の下の名無し:2013/07/08(月) 01:59:11.66 ID:Zj1lRGIo
>>204
>判例は,高度に政治的事項については,司法審査は一見明白の場合を除いて,違憲審査しないといっているが
>一見明白なら,違憲審査するといっている.

「その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的
ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。」
「右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、
終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

こう書いてあるのが、読めんのか?

「終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」、わかる?

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht

ここの自称法学派は、「論語読みの論語知らず」。
207法の下の名無し:2013/07/08(月) 02:03:29.74 ID:Zj1lRGIo
>>204
>行政裁量を広く認めた

ここだけは100%正しい。

外交条約に関しては、裁判所は行政裁量を広く認めており、外交条約については外務省の権限とみなして間違いない。

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

海外事例については、以上の通り。
208法の下の名無し:2013/07/11(木) 22:14:32.03 ID:tB8Yut5O
>>204
本末転倒してるわw

判例は
明白ではない場合は違憲審査しない→外務省判断が最終判断
と言っている
また、
一見明白なら,違憲審査するといっている→裁判にならなければ外務省判断が最終判断
とも言っている
(違憲審査自体は裁判がなければ発生しない)

 違憲であると司法が断定できない限り、条約の外務省判断は日本法的最終判断である

つまり、司法と行政が細部で食い違った意見を持っても、それが違憲であると言う明確性を持たない限り外務省判断が常に正しいと認めるということ
(違憲審査をしなかった、または、違憲決定をしなかった→すべて合憲)

また、外務省が行う法判断の根拠が外務省設置法にあり、その外務省設置法が誰が見ても合憲である以上、外務省の法判断は違憲審査による司法介入以外は憲法下の法に基づく判断であり、常に合憲のうちに処理される
外務省の法判断は原則個別に行われる判断であるし、司法の違憲審査も個別に行われる判断である
したがって、外務省の下した条約判断は、(司法介入が必要であれば)その判断ごとに違憲審査が必要であり、行われない・違憲決定がないの双方においては外務省判断に司法が口を挟むことは一切許されない
外務省優先と言う判例判断は司法が違憲断定を行わなかったときの条約解釈の帰属を「優先」という言葉でわかりやすく表現しただけ
実態は、「明確に違憲でない限り外務省は日本の条約判断の最終判断」で何も間違いはない

なお、203の「見解対立」に「違憲判決(違憲断定)」は含まれていないのだが、ここを勘違いする無条件派が多い

 「(司法が)行政裁量を認めた」のではなく、「違憲でない限り行政(外務省)判断が主たる判断だ(違憲審査以外の司法の介入はない)」

これを覆す判例は存在しない
司法は、違憲の可能性がある場合に限り、司法以外の国民による提起があった場合のみ介入できる
簡単に言えば、司法は条件付最終判断者

 裏返せば、違憲審査がなければ外務省のあらゆる条約判断は司法職位が認める認めないにかかわらず日本国としての法判断である
 これも簡単に言えば、外務省判断も条件付最終判断者である
 (外務省の持つ条件は司法のそれの全否定・司法と外務省のそれぞれの条件の和は1であり、司法と外務省の条件はそれぞれに一切従属しない)

見解の相違程度の事象なら、司法は外務省の判断に一切口出しできないし、逆に拘束力を持って口出ししたら憲法76条の3違反だ

 司法が能動的に法解釈を行うことは、日本国内では一切無い

日本国の場合、司法が法判断(違憲審査)を行わなかった法は、自動的にすべて合憲である
つまり、あらゆる法はたとえ見た目が悪法でも司法の判断が無い場合は合憲である
いくつもの法令が衆参議院のろくな審査もなく成立しているのに違憲になったものが皆無であることからも明白だろ

 外務省設置法に基づく条約判断は、日本国司法が判断をできない状況にある場合は、外務省設置法を根拠に日本国はすべて合憲として処理しなければならない

以上、終了
無条件派は、憲法第八十一条と憲法第七十六条の3が互いに独立していることと憲法第七十六条が憲法第八十一条より先に記載がある理由を学べ
(裁判所は訴訟関連法等に基づいて一定の条件を満たせば機能する(81条)・機能しない裁判所(81条を満たさない場合)は「その良心に従ひ独立してその職権を行」うため、司法権を行使してはならない(76条3))
209靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を異常に嫌うカルト教団:2013/07/28(日) 05:19:08.90 ID:vBhidxFL
★マインドコントロールの手法★

・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法

・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法


↑マスコミや、カルトのネット工作員がやっていること

TVなどが、偏った思想や考え方に染まっているフリや常識が通じないフリをする人間をよく出演させるのは、
カルトよりキチガイに見える人たちを作ることで批判の矛先をカルトから逸らすことが目的。

リアルでもネットでも、左翼のフリをしている連中は主張に理がないことをわかっているのでまともに議論をしようとしないからすぐにわかる。
210法の下の名無し:2013/07/29(月) 19:08:21.33 ID:0xbdTyq0
>>137
>あなたの言うことが事実であるなら、日本政府は「無条件降伏ではなかった」と、
>従来の政府見解を変更したことになるが、そういう事実はない。

四 北方領土問題をめぐり、ロシア上院のシニャキン外交副委員長が、「日本の政治家は
第二次世界大戦で連合国側に無条件降伏したことを思い出すべきだ」と述べたとされているが、
この「無条件降伏」発言は、歴史的事実に基づく我々の認識と反するものである。第二次世界
大戦終結に係る「無条件降伏」論に対する野田内閣の見解如何。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syuh/s180183.htm
211法の下の名無し:2013/08/15(木) 13:38:06.11 ID:9IN1TZT0
自称法学派の「日本の無条件降伏認定」論者諸君へ質問。

【ロシア】副首相「日本は無条件降伏したのだから北方領土要求は無意味」★2
http://archive.2ch-ranking.net/newsplus/1365773351.html

ロシア人に「日本の判例」は通じるかね?
あるいは、「無条件降伏認定なので、おっしゃる通りです」ってか?
212法の下の名無し:2013/08/19(月) 02:03:00.55 ID:Hi+vnND8
>>211
まぁ、無条件降伏肯定派は、北方四島に関するあらゆる日本法の矛盾を指摘できないままだしな
無条件降伏などというありもしない法概念を用いて、北方四島に関するあらゆる法も論破してみるといい
まぁ、外務省設置法と司法権の関係をごちゃごちゃに解釈した俄か法学板住人ではできないだろうけどなw
>あるいは、「無条件降伏認定なので、おっしゃる通りです」ってか?
これを唱えた瞬間、唱えたやつらは合憲である北方四島関連法との矛盾の存在を肯定して自滅する
213法の下の名無し:2013/08/19(月) 13:00:52.74 ID:HkhcvsWC
>>208
オマエ馬鹿だろ?
214法の下の名無し:2013/08/19(月) 15:06:47.93 ID:ioRFVACr
>>213
何が馬鹿なんだろう
具体的に書かんと、ただのまけ犬の遠吠えだぞ

司法権なんてのは憲法裁判所でもない限り完全従属的権利でしかねぇよ
合憲である外務省発言を国民不在の司法が単独でひっくり返せるなんて聞いたこともねぇw
おまえ、本当に住人か?
215法の下の名無し:2013/08/19(月) 19:37:13.47 ID:HkhcvsWC
本判本判決にはさまざまな評価がされているが、
高度の政治性を理由に司法審査を否定し
条約ということを染まり夕としていないから、
条約一般については違憲審査の対象となる
という論理的前提に立っているという評価が一般的である
(野中ほか四人組/憲法/267頁)
216法の下の名無し:2013/08/19(月) 19:46:19.28 ID:HkhcvsWC
>>214
このスレでは、明らかにデタラメ知識を言ったやつは質問権の対象となるから気をつけな。
憲法程度でこのレベルの知識じゃ話にならんよ


まあいいや、質問権行使だ
スレ規則にしたがって解いてみな

〔設問〕 Aさんは,アメリカへの出張から成田に帰国するに際し,隣に座っていた人に発熱があり,検疫の結果,
N1H1インフルエンザ(いわゆる豚インフルエンザ)に感染していると診断されたため,
その濃厚接触者として感染の危険があるため空港近くのホテルで缶詰状態にされたあげく,感染が確認され指定医療機関に入院させられた。
N1H1インフルエンザの毒性は強くなく,このような措置は不要だと考えるAさんは,この措置を憲法違反と争い,また缶詰にされ入院させられた間仕事ができず収入が減ったことに対し,
補償を求めたいと考えている。どのような主張が可能か考えなさい。
217法の下の名無し:2013/08/20(火) 01:03:49.01 ID:Y/QA0zxv
>>216
明らかなでたらめではないので質問権とやらは無視w

違憲審査はあくまで善良なる国民からの相当の理由つきの提訴が必要(日本の場合)
司法単独で勝手に判断することは一切許されない
したがって、違憲審査の有無にかかわらず外務省発言は基本合憲である
違憲審査自体は否定しないが、違憲審査万能説は三国人や露助でもない限り唱えん
不完全な三権分離の「三権分離」と言うワードにかまけて本質を見ない馬鹿

 日本憲法では三権は完全に分離できてねぇよ

それと
質問権行使の前に、何が間違いかを指摘できないお前に質問権自体がない
218法の下の名無し:2013/08/20(火) 01:05:49.05 ID:Y/QA0zxv
ついでに・・・・
質問権を行使して、それに拘束力はあるのか?

 馬鹿言ってないでまともに指摘してみろよww
219法の下の名無し:2013/08/20(火) 01:11:40.72 ID:Y/QA0zxv
>>217は少し訂正
>違憲審査の有無にかかわらず外務省発言は基本合憲である

違憲審査制度の有無にかかわらず外務省発言は基本合憲である
(違憲決定を以ってはじめて司法優位となる)
220法の下の名無し:2013/08/20(火) 01:17:22.10 ID:Y/QA0zxv
しばらくすると質問権でBANしたのを忘れてまた対応してしまう
・・・・に1北朝鮮ウォン

どうせ質問権行使をさわぐあふぉは1人だけだろうし、
数人程度でも多数派とか騒ぐお子ちゃま法曹だらけだしw

ちなみに、某スレで藤田氏の文献だしてきたあふぉは
見事に文献読んでないことがばれてたけどなw
221法の下の名無し:2013/08/20(火) 01:39:25.35 ID:Y/QA0zxv
ちなみに、>>215の抜粋で使われている
>・・・・「という評価が一般的である」
は、自己の権威を利用した思想の植え付けによく使われる技法
技法自体は普遍的な技法なので否定しない(宗教チックであるが)

で、権威は常に正しいかというと、某スレでの藤田氏の文献のミスの指摘
を無条件派が回避できなかったとおり、常に正しいわけではない
で、そういうと、「ではあなたが文献筆者と対峙してください」と逃げるが

 先に行うのは文献を提示した者がその文献を検証して追証することだ

したがって、こういう論では

 「権威の文献がこうだから」は
 「読んでない(自己検証していない)文献に頼る馬鹿ほど論に説得力はない」

で終了
で、こういうあふぉほど権威や権力を多用し、質問「権」とかで楽をしようとする

 いや、楽ではなく、自説に自信がないのだろう

で、このように長文になると長文を読解できない=読みたくない一心でひたすら逃げる
この繰り返ししかできない
222法の下の名無し:2013/08/20(火) 12:13:01.44 ID:mm3s7ZGd
はい。軽く質問しただけでさっそく馬脚を現したよ
こいつ、学部一年の憲法問題もとけない馬鹿ね。
おばかさんの独自論に付き合う時間はないから、バイバイ
日本史版におかえり
223法の下の名無し:2013/08/20(火) 13:09:25.54 ID:HrtN5A1h
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
224法の下の名無し:2013/08/20(火) 16:23:32.56 ID:F+Nu9bJM
夏休み中の国際法専攻の学生なんだけど
「国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。」
とあるけど、そもそも「無条件降伏」なんて制度が一般国際法上あるの?
デベラティオみたいな話がしたいの?

無条件降伏だと、そうでない場合の戦後処理と比べて
国際法上何が変わるのかが良く分かりません。
225法の下の名無し:2013/08/20(火) 16:44:19.74 ID:F+Nu9bJM
追記。

ポツダム宣言受諾に伴い締結された休戦協定で
各当事国にどのような権利義務が与えられたかを解釈する、
ということなら良く分かる話なんですけど。

でもそれって休戦協定という合意の解釈という話で、
「無条件降伏かどうか」なんて合意から生じる法的効果を
何と呼ぶかっていう表現だけの話で法的には無関係じゃないの。
226法の下の名無し:2013/08/20(火) 22:27:07.13 ID:VhH0xjqv
>>222
馬脚を現した?
何でお前の「戯言」に付き合わなきゃならんのだ?
で、お前の戯言には何人同意してんだ?
圧倒的多数ならまだしも、お前の自演含めて数人では何の拘束力もねぇ

 で、間違いのご指摘は?
 1年生どころか、法曹学徒でもないだろお前w

お前の言うように簡単な問題が出せるのなら俺の間違いを論理だててみろよw
どうせ問題は手製ではなくどっかにあったものを少しいじった程度のものだろうしね

 その程度のことなら俺でもできるぜw

で、少しニュアンスを変えるが、その質問権とやらは日本国憲法で認められるキミの権利かい?
そうでないならさっさと帰れw
227法の下の名無し:2013/08/20(火) 22:40:12.25 ID:VhH0xjqv
 ・・・・で、感染症法6−7の指定が憲法18条とバッティングしてどうしたって?

稚拙な質問ではあらゆる条件が不足していて答えが多すぎw

 こういう条件不足問題は何を答えても基本は正解(恒真命題)になるって前にも言っただろw

まぁいいや、戯言だから戯言で解した
当然、恒真命題につきすべてが正解になる(試験で設問ミスはその問題を正解扱いにするのが日常)
このスレの質問権とやらもクリアだなw
228法の下の名無し:2013/08/21(水) 01:52:47.47 ID:k6OzGIsn
国内で条約の公権的解釈権限がどの機関に与えられているか、
ってのは面白い話だと思うが
(山本先生もジュリスト誌に書いておられた)
それはあくまで日本法の次元での話でしかないし
このスレの議論の本筋とはあまり関係ないよな。
229法の下の名無し:2013/08/21(水) 02:30:00.52 ID:OqMFrtw/
>>224
「ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつた 」から無条件降伏だという意見も出されている。

もちろん日本の裁判所は、国際法の一般原則を規定する立場ではないが。

最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
原告は、日本の降伏は条件付降伏であって、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると主張するけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
230法の下の名無し:2013/08/21(水) 02:33:19.25 ID:OqMFrtw/
>>223
ドイツの場合もイタリアの場合も、「無条件降伏とは何か」が明確に定義されてはいないな。

法律というからには、まず定義ありき。「無条件降伏」なんて用語を振り回して、これが法律だなんて馬鹿馬鹿しい。
231法の下の名無し:2013/08/21(水) 05:45:49.02 ID:FpBwq4di
>>228
いや、条約解釈が各国に帰属してしまっているのは重要だぜ
だからこのすれのような問題が起こっているんだろ

>>224,225
「無条件降伏したのだからお前のものは俺のもの」
上記はロシアのシニャキンの発言の要約
つまり、無条件降伏の事実があるかどうかが各国の立場の違いになる
その事実の有無を国際法で裏付けようとしているのがこのスレの存在意義

国際法上の裏づけが無いとしているのが有条件派
(国際法上有条件だったとする展開と、無条件に付けた根拠が瑕疵と判断する展開と有る)
国際法上の裏づけが有るとしているのが無条件派
(判例認定等をそのまま法事象に昇華させた展開と、有条件に付けた根拠が瑕疵と判断する展開と有る)
232法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:11:43.15 ID:6ukXFWFN
>>227

すげえ。バカだな。
お前、0点だろ。以前は「裁判所>外務省」のお墨付きをここでもらったのに論を改めたはてな
ああ、向こうで論破されたから?w;;

はあ?18条?
「補償を求めたい」って聞かれているのになんで29条3項の主張がでてこないのか?
普通、まっさきにでてくるはずなんだけどな。憲法9条しか自国の憲法を議論できないお子様は違うね
18条は大外れというわけでないが、そこから具体的な論証もないまま、問題にクレーム(作成者は四人組松井教授)をつけるだけで逃げたか
まあ、どんなに甘く採点しても10点ももらえんだろうよ

では、追放ということでバイバイ

一応解答は置いといてやる。少しは勉強して出直してこいな

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4424969.pdf
233法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:22:06.42 ID:6ukXFWFN
>>224

おお、国際法専科か。難癖つけるだけのバカとは違って
なかなか議論市街ある書き込みをしているね。


単純に、無条件降伏というのは、「条件」がない「降伏(休戦)条約」

判例は少なくともそういう趣旨で解しているようだ

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である


無条件降伏論をとる判例の立場によれば
確かに日本は無条件降伏したが、(
特別の合意ない限り)国際法上当然の権利は当然に認められていて、
例えば、「日本人を奴隷化しないよ」「休戦したら兵士は帰っていいよ」「占領目的を達成したら占領は解除するよ」
といった条項は、条約に書かなくても当然みとめられるものだから、法的な意味での「条件」ではないということになるが、一方で無条件降伏した国に対し、連合国は生殺与奪の権利を有するみたいな感覚でとらえてないということになるな


まあ、過去レスみていってくれ
234法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:31:13.45 ID:FpBwq4di
>>232
>以前は「裁判所>外務省」のお墨付きをここでもらったのに論を改めたはてな
これを逆手に取ったことがわかってないんだな
このお墨付きが矛盾であるとして論を構成し向こうでは成功しているんだがな

 つまり、ここでのお墨付きはここの矛盾を暴いたに過ぎないんだよ

あふぉをあぶりだしたことに気づいていないのかこの馬鹿はw

さて、29条ではなく18条を根拠に主張することは可能(後述)

 なぜ前回同様俺が斜め上の回答をしてるかまだわかってないんだなw

先の設問の恒真命題というところを肯定したわけじゃないはず

 採点者は回答者に誠意ある採点を施す必要があるのに一切行わなかった
 (このスレでは誠意ある採点の実例が過去にあるので言い逃れは不可)

ハイ、これで明白だろ

 こいつは恣意的に自己が提唱する権利とやらの濫用を行った

スレの私物化乙w

 結局、自分で考えるということが皆無なんだよこいつは

質問権?考えのない馬鹿の稚拙な質問に俺が答える義務もなければ

 こいつが質問権を行使する権利も無い

ちなみに、斜め上を行って18条にした理由は、法による拘束を「苦役」と感じたとするということ
主張が可能という意味ではあらゆる主張は可能なので・・・・
(それが裁判レベルで合理的かどうかは別・裁判を起こす権利は国民悉く持ち合わせる)
・・・・回答としてはなんら問題は無い
稚拙設問としたひとつはその点な
設問が誰の作かは問わないが、設問が有効になるにはそれを出すに裏付ける諸条件が整った条件の元でのはなし
設問自体が悪いのではなく、設問者が設問を出す条件を整えなかったことが悪い

 その条件の明示が無いのに問題だけ転記しても求める回答は得られんのだよ

俺が同様の設問を出すなら、設問に「裁判に勝つために」とかそういう一文を加えて
このスレには無い条件を補填して回答の指向性をちゃんと高めておく

 この設問者はそれができない脊髄反射の愚か者
 設問の吟味すら行えない稚拙者で、設問を出すレベルにすらあらず
 ましてや、他人の設問をそのまま転記して、自信満々に語ることが滑稽
 自分で考えるという行為がまるで無いlikeロボトミーw

今頃枕が水浸しだなwどこの大学も夏休みだが、ちゃんと勉強はしろよw
235法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:36:53.16 ID:6ukXFWFN
>>224

>デベラティオみたいな話がしたいの?
デベラティオとは戦亡のことで、「降伏」とは違う。
そもそも「降伏」というのは、素直に文義に解釈すれば
「一方が負けを認め、戦いをやめることを宣言し、相手はそれを許し自らも戦いをやめる合意」のことをいう。
これは広義の意味での「休戦」といえ、デベラティオとは全く違う

例えば、「降伏」を拒否し、自決の道を選んだナチスドイツはまさにデベラティオだが
日本は「降伏」しているので明らかにデベラティオではない。

ちなみに、国際法上、国として無条件降伏したのは日本だけで、ドイツは軍はともかく国としては無条件降伏してないことになる
236法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:43:16.12 ID:FpBwq4di
216の設問の根幹のみを抜き出すと
設問:(略:要は裁判で)どのような主張が可能か考えなさい

それに対して
回答:斜め上を行く主張が可能です(主張を元に裁判はできます)

これのどこがおかしいのか答えろよなw涙目君
戯言で答えたと断っているのに、そういう機転が無いのもこいつの脊髄反射丸出しがわかる
18条ではなく76条とか答えてたらさすがに戯言でもあふぉかと言い切ることは可能だろう
だが、232で大外れではないと明言していることからもわかるように、主張自体は可能であるから設問の答えとしては正しいんだよ

 むしろ、お前は設問のだしどころを間違えて「四人組松井教授」を自らないがしろにしてるんだよw
237法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:45:23.65 ID:FpBwq4di
>>235
見当違いな回答だな
224はその違いをわかってて、このスレの議論に対し暗に指摘しようとしてることに気づかんのかw
238法の下の名無し:2013/08/21(水) 06:53:26.27 ID:FpBwq4di
>といった条項は、条約に書かなくても当然みとめられるものだから
現在はそう

 では、時際法観点で当時は?

矛盾指摘終了
当時は当然のように認められたものではないし、そう認識した国も少ない
戦争当事国ではほぼ皆無だっただろうと考えるが、そうでなくても多数派にはならん
239224:2013/08/21(水) 13:54:38.90 ID:k6OzGIsn
おお、沢山返答が。ありがとう。

過去レスを読めという指摘も受けそうで、
実際全て読めていなくて申し訳ないのだけれど、
国際法を勉強している立場から、大雑把にスレの議論を読んでの感想を、
何が論点なのかを明確化する意義も少しはあるかと思って書いてみた。

まず純粋に国際法上の問題として捉えると、
「無条件降伏」という用語が何を意味するかという問題になるが、
挙げられている国会答弁や判決でもこれを法概念として用いているのか定かでない。

ではそこから離れて考えてみようということでまず
「無条件降伏」という独自の戦争終了方式が法的にあるのかというと、
少なくとも第1次大戦-戦間期の一般的な見解の中にはみられない。

例えば当時のオッペンハイムの教科書や、フィリップソンのTermination of Warで
戦争終結の方法として挙げられているのは、
「講和条約締結」か「征服(subjugation)」、あとは事実上の平和関係復活。
(征服は、敵国の領土を全部ないし一部conquerするに留まらず、
抵抗する勢力を消滅させて、敵国領を自国に編入することとされる。
消滅させた上で政府を再編成させて講和条約を結ぶならこれも征服ではない。)

しかしここで現れるのが、デベラティオの問題。

ドイツのように、統治政体の消滅を宣言される事態が生じ、
戦争を講和条約の締結によって終結させるにも相手がおらず、
さりとて編入する(=主権を奪う=征服による戦争終結)気もない場合は、
事実上の平和関係の復活を行うにしても一般国際法上の占領法の枠を超えて占領する必要がある、
ということになり、デベラティオは占領法が前提としない事態であるため、
その適用除外という効果を生むものとして主張された。
(よって厳密にはデベラティオは、戦争終結の方式ではなく
近代国際法上は休戦から終戦に至る過程の問題であるようにみえる)

225で「デベラティオみたいな話をしたいの」かと訊いた趣旨は、
このような敵対行為終了から平和関係回復に至る過程で、
特殊な法的効果を生む事実として「無条件降伏」というものがある
という話をしているのか?という趣旨です。
240224:2013/08/21(水) 13:55:34.29 ID:k6OzGIsn
では、日本についてはどうかというと、
まずその戦争終結方式が上の枠にはまらない独自のものかと言えば、
講和条約を結んでいることにも明らかなように、そのような例外事例ではない。
このとき、講和条約の内容が敗戦国にとり苛烈であるかそうでないかは、大した問題ではない。
形式論理的には、それも含めて敗戦国(日本)の意思を根拠として効果を生んでいる。

このように、無条件降伏は、戦争終結の方式の問題ではない。

次に、こうした戦争終結に至る過程についてはどうか。
そこで生じるのが、日本と連合国は休戦協定を締結しており、
日本の占領統治も休戦協定に基づくと捉えられるため、
「無条件降伏」というのは休戦協定の内容をそう表現すべきかという
非法的な論点にすぎないのではという疑問。

このとき「無条件」で意味されるものを勝手に推測すると
・占領統治について一般国際法上の権利義務以上の条件を要求しない
・将来予定される講和条約の内容について日本は提示されたものをそのまま受け容れる
というところだけれど、例えそうした法的義務の存在が認められるとしても、
これらは「無条件降伏」だからそうなるのではなく、
そう協定で定めたからそうなるだけの話である。


まとめると、日本の降伏は「無条件降伏」かというのは表現の問題であって、
国際法上はどちらであろうが、法的な帰結は変わらないのだから、
この論争を生んだ文脈の中に、真の法的問題(領土問題とか)が潜んでいるのなら、
直接にそれについての当時の一般国際法、諸条約、実行に照らして
日本が終戦の過程で具体的にどのような義務を負ったのかを議論した方が有意義ではないか。
これが大雑把にですがスレを読んで思ったことです。
241224:2013/08/21(水) 14:01:25.33 ID:k6OzGIsn
なお、上の理解が間違っている一つのパターンとしては、
日本の占領統治は休戦協定に基づくものではない、という場合。
不勉強なものでそういう議論があるのかは分からない。
242法の下の名無し:2013/08/21(水) 18:27:33.89 ID:9ptFexeU
>>239-241
>デベラティオは占領法が前提としない事態
戦亡=征服でOK
局所的な面を除いた国家単位では占領の事実がないのがその理由
ドイツは少なくとも占領という状態ではなく、征服による国家の消滅と征服者による新主権の樹立が正解
共同統治を行った暫定主権は、後に東西ドイツ傀儡政府にその主権を完全委譲している
実際に、ドイツの主権を保持し続けていると宣言していたフレンスブルクは当時征服を成し正当に主権を握っていた共同統治4国に正しく退けられている

>特殊な法的効果を生む事実として「無条件降伏」というものがあるという話をしているのか?
無条件派のうちの判例主義派と>>1がそのように主張している
主張としては「法の番人の回答である判例の中で無条件降伏したと言及がある以上法的に無条件降伏だったと考えるべき」ということらしい
必ずしも無条件降伏派すべてがそのように主張してるわけではないようだ
有条件降伏派においてはだれもそのような主張はしていない

>このように、無条件降伏は、戦争終結の方式の問題ではない。
それぞれの派が持つ争点のひとつは、降伏文書受諾時において「戦時中」だったかどうか
戦争終結が戦時の解消となるか、事実上の長期休戦条約を以って戦時が解消されるか
戦時終結が講和だとすれば有条件派の、戦時終結が長期(無期を含む)休戦条約だとすれば無条件派の主張となる
(講和前は休戦協定を根拠に再戦可能であると考えるため、この件は戦時=講和締結までと考える有条件派のほうが正しい判断をしていると考える)
(休戦協定を根拠にする理由は2つ:1つはソ連が行ったように「破棄」が可能であること、1つは慣習法における休戦協定の規定そのもの)

>日本の占領統治は休戦協定に基づくものではない、という場合。
戦争終結の項でも触れたが、戦時だったかどうかでその解釈は大きく変わる
それと、日本軍(大日本帝国〜)は降伏文書を根拠に無条件降伏が成立するが(根拠は法:降伏文書)、対日本国(同左)にはそのような記述はない
したがって、降伏文書の受諾を受け入れるという形態(概念)が無条件降伏と称されることに依存はないが、「無条件降伏」を日本国に適用する法源は一切存在しない
判例についても224が指摘したとおり概念としての言及は存在しても、法として認定したものは一切ない

>「無条件降伏」というのは休戦協定の内容をそう表現すべきかという非法的な論点にすぎないのではという疑問。
>>1が非法的ではない前提の主張を展開してスレを立てているので、議論の本旨は非法的かどうかという点を含むものである
この問題は当時明文法がないため混乱を招くが、後に条約法条約という形で具現化される
具現化された条約法条約には「条約はタイトルに効力無し」を明言しているため、降伏文書に日本政府が調印してもそれだけを以って政府が降伏したという法事象は起こらない
その際、無条件派は条約法条約に対し時際法を用いて否定を図る動きがあるが、同様の不文慣習法自体はその前から存在すると考えるのが妥当であり、時際法適用は事実上意味を成さない
ハーグ陸戦条約についても、その前身に慣習法が存在していたと考えるのが妥当であり、その旨は原爆判例が遠まわしに触れているため、「総加入条項の無いハーグ陸戦条約」と同等の慣習法が存在しているという前提が成立できる

△総加入条項
念のため触れておく
この条項に引っかかった場合、その条項の存在する法の適用はまぬかれるが、その他の法の適用は一切さまたげない
優先順位のある2法@Aがあり、@が優先適用かつ総加入条項アリの場合、@が総加入条項により適用除外になってもAまで適用除外になることは無い
243法の下の名無し:2013/08/22(木) 02:33:40.79 ID:aHFzq6Gg
でも、「日本は無条件降伏をしたのだから、北方領土は歯舞と色丹を戦勝国ロシア
の好意にすがって譲り受けよう」というのは筋が通る話でしょ?

法学徒ってのはな、トコトン現実重視なんだよ、わかる?

「北方4島は切り離すことのできない日本の固有領土」なんて、法学派からすれば噴飯物。
せっかく歯舞と色丹を好意で譲ってくれるというのに、何故に拒否するのか理解不能だ。

無条件降伏をした以上、敗戦国が戦争で奪われた旧領土を返還しろなんて主張は成りたたない。
旧大日本帝国の領土を、現在の日本国家に返上せよなんて、妄言も甚だしい。

これくらいは、法学の初歩だろう。
244法の下の名無し:2013/08/22(木) 02:37:01.70 ID:aHFzq6Gg
「好意にすがって譲り受ける」以上、「ロシアの不法占拠」なんてのは論外。

日本が無条件降伏をしたことさえ理解しようとしない、国際法の初歩も知らない馬鹿。
245法の下の名無し:2013/08/22(木) 06:01:47.51 ID:wT+oV+r2
>>243-244
>法学派

 日本は4島の領有を放棄した法的事実はありません

その観点からは国後・択捉2島を譲渡する理由がありません
そもそも無条件降伏という「概念」が法事象を凌駕すると考えること自体が法曹の腐れの表れ
何ゆえ露助の肩を持つ

 こういう連中が法曹に居るということは、事実上のスパイを飼ってるのと同じだな

それと、現実重視なら法解釈を捻じ曲げていいという発言が目に余る

 こういう腐敗が票格差判決での「違憲だから無効なはずだけど今回は有効ね☆ミ」につながる

混乱を招くからとか甘い思考で違憲審査をないがしろにした高裁判事は法曹から追放するべきだ
(混乱を招いたのは、漫然と格差を作成した立法と運用した行政だという認識を司法は打ち出すべき)

現実的なことを考えていくなら、4島の違法占領の解除が遅くなったとしても

 「(ローチェス号事件のような)変な法事例を既成化し、それを基にした更なる侵略」の足がかりを日本自らが提供することの無いよう動け

それと
>戦勝国ロシアの好意にすがって
コレマジウケルンッスケドw

 法を取り扱う分野で何で国家感情・外交カードが先行するんだろうな
 近代史板とかならまだしも、ここは法学板だぜw
 国際法の初歩も知らない馬鹿とか相手に言う割には法学基礎そのものを知らないんだなw

2島を威圧に屈して無償譲渡するということが何を意味するのかが理解できないアホ
その点、慰安婦問題で条約にて解決済みの案件を再び賠償の方向へ誘う韓国法曹のほうがよほど賢いわw

法曹の腐敗ここに極まれり・・・・
246法の下の名無し:2013/08/22(木) 06:19:09.07 ID:NyI6r3le
>>216

うーん。入院措置が憲法18条とのバッティングねえ。まったくありえない考えではありませんが、
強制入院が18条の「奴隷的拘束」「苦役」にあたるというのは無理筋でしょう。
コンメンタールには、伝染病患者、精神病患者に対する入院措置は、当該医療機関での待遇が相応である限りにおいては「奴隷的拘束」「苦役」にあたらないとされています(コンメンタール参照)。
まあ、それはそうでしょう。入院措置がことごとく「奴隷的拘束」「苦役」にあたるとなれば、およそこれらの措置全て違憲の疑いをもつわけですが、そんな議論は聞いたことがない。
これが独自説としてまったくありえないわけでないとしても、本件入院措置が「奴隷的拘束」「苦役」というのならば、それ相応の論証が必要なのにそれすらしていない。
また、仮に「奴隷的拘束」「苦役」にあたるとして処分違憲該当性を最後まで論じきったとしても、
Aが求めているのは財産的補償なんですから、国賠1条1項の「違法に」、すなわち、知事の処分行為が職務上の注意義務に違反するかどうかまで論じないといけないよ。
ここまで論じきれてはじめて点が入ってくるのに丸々論証落ちしているわけだから、話になりません。
227氏のの答えは、法学部一年の中間テスト基準として激甘採点したとしても、およそ答えになっておらず0点はさけられないです。
スレ規則2条に従ったうえで、厳正に追放処分が妥当と思います。


以後、法学部一年未満の知識を露呈させたバカ。
227氏の書き込みを禁止します。



さて、設問に対する私見ですが、入院措置は「苦役」「奴隷的拘束」にあたらないので、18条違反にあたらりません。
しかし、身体移動の自由が制約されていることに着目して、身体移動の自由は13条の幸福追求権か22条の居住移転の自由の制約があるとします。
しかし、本件入院措置が全く必要性に欠けているというのなら本件処分違憲もありますが、毒性が弱いものといえども、
一応感染の危険が高いインフルエンザに感染しているAさんを入院させることは知事の職務上の注意義務違反があるといえず、国賠1条1項の「違法に」といえないと思います。
したがって、感染予防法に損失補償の明文はありませんが、知事の行為が適法であることを前提として、その期間中の労働対価分の損失があるとして、憲法29条3項の損失補償の直接請求をするのが至当と思います。
この際、Aの損失は特別の犠牲にあたるかが問題となりますが、これもなかなか議論を要するところでしょう。

さすが松井先生の出題としいうこともあって、深く考えさせるところがある、なかなかの良問だと思います。
247法の下の名無し:2013/08/22(木) 06:46:08.03 ID:wT+oV+r2
>>216
自演乙
それはそれとして・・・・

問いは「主張することは可能か?」としているのだから、主張自体は可能
その裁判で賠償を勝ち取るためとかそう書いてあれば18条では不足
そうでなければ裁判で負けようが主張自体はできるし、これは憲法の権利の範囲内

>本件入院措置が「奴隷的拘束」「苦役」というのならば、それ相応の論証が必要

 設問に論証の必要性を問う項がありませんがw

戯言だと断っているのにまともに取り扱って私製権利濫用の幇助か?
設問に裁判の勝敗まで問うとするなら、設問の条件のみに絞れば現実問題としては勝算がかなり薄いから主張不能が正解だろうが
こいつも俺は何で無理やり18条にしたのかわかってないんだな

追放?どっちかって言うとお前じゃね?>>ID:NyI6r3le
248法の下の名無し:2013/08/22(木) 06:54:27.86 ID:wT+oV+r2
いや、表現を変えようか

 昨今の法曹は憲法や法に無い私製権利を濫用して他人の権利を拘束することが日常になってるということの様だ
 法曹の腐りここに極まれり

議論の場として提供された板で私製権利の濫用で議論放棄することは議論の場を提供したものに対する迷惑行為だろw
クッセーなこいつらw>>>>ID:NyI6r3le,ID:6ukXFWFN
249法の下の名無し:2013/08/22(木) 07:30:27.32 ID:aHFzq6Gg
でも日露友好のためには、「無条件降伏だった」ということで、「ロシアの不法占拠」は取消すべきと思うよ。

歯舞と色丹の2島を「好意にすがって譲り受ける」、これで日露両国とも万々歳できれいさっぱりだ。

これで「無条件降伏」論争は、無条件降伏派の完勝で、めでたしめでたしとなろう。
250法の下の名無し:2013/08/22(木) 09:45:15.16 ID:8DlHf0B+
>>249
歯舞と色丹の2島を「好意にすがって譲り受ける」、これで日露両国とも万々歳できれいさっぱりだ。
っ韓国大法院の賠償判決

きれいさっぱりなのはお前の先見力だわ
掠め取れると判断したらどんどん無理強いしてくるぞ
2島2島の分離案は日本にとって最悪の結果を生む
そのひとつが・・・・
懐深くに「スクランブルが間に合わない安定した敵国の制空権」を与えてどうするんだよ
もう少し考えろ
251だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 12:31:15.83 ID:oOM1c7eI
>>229
>ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた
>連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。

その論法からすれば、シベリア抑留兵は「戦時捕虜」扱いということになるな。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html

「戦時捕虜になれ」という連合国官憲の指示に、日本国政府及び日本国民は服従する義務があるのだから。

違うか?
252だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 12:33:59.85 ID:oOM1c7eI
>>233
>「占領目的を達成したら占領は解除するよ」
>といった条項は、条約に書かなくても当然みとめられるものだから、

みとめられない!

2013年04月27日05:59
ロシア副首相「無条件降伏で失った北方領土、何の根拠もない日本は黙れ」
http://blog.livedoor.jp/gotagotashita/archives/50382988.html
253だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/22(木) 16:25:44.96 ID:oOM1c7eI
>>233
>「占領目的を達成したら占領は解除するよ」
>といった条項は、条約に書かなくても当然みとめられるものだから、

????

アメリカ軍基地[編集]
1898年の米西戦争でアメリカ軍が占領し、その後アメリカの援助でスペインから独立したキューバ新政府が
1903年2月23日に、グアンタナモ湾に位置するグァンタナモ基地の永久租借を認めたことにより、
キューバ革命後に両国の国交が断絶して現在にいたるまでグァンタナモ米軍基地が置かれている。
しかしキューバ革命によって成立したフィデル・カストロ政権はアメリカの基地租借を非合法と非難しており、
租借料は一度受け取った以外は受け取りを拒否している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%83%A2
254法の下の名無し:2013/08/22(木) 19:41:00.98 ID:CgRXoOgq
>>247

やれやれ、素直に憲法29条3項を挙げて答えればいいのに、それすらできなかったから。「問題が悪い。松井教授は間違っている!!松井と判例は俺が論破した!!」という詰まらん言い訳に終始せざる得なくなる。
本問は問いかけからして損失補償の問題であることは明白で、その後の議論の議論が重要で、どっちかというというとそれくらいはお前に期待していたけど、見事に予想を裏切られて残念だよ。。いやマジ冗談抜きで。。。。

いずれにせよ、満足にこんなボーナス問題すら、俺等の期待を裏切って、明後日の方向に走るお前は追放処分が妥当という違憲が大多数のようなので、せいぜい「松井教授は間違っている。俺が論破した」と遠吠えしてりゃいい。
まあ、松井は、芦辺門下四人組の一角で、「憲法界のMATSUI」(笑)といわれるほどに法学部性からは有名な大教授なんでお前がいちいち論破宣言しなくても、どっちが正しいかなんて明らかなんで、これはいちいち指摘しない。

ああ、 老婆心ながらお前に勉強を教えてやる。
大卒ですらないお前には判らんだろうが、「どのような主張が可能か」という問い掛けは、憲法に限らずすべての法律教科についてよく使われるフレーズであり、およそ主張自体失当な理屈は、
「主張が可能」とは評価されず、0点、つまり、落第となる。
お前の周りに大卒法学部卒業生以上がいると思えんが、いたら聞いてみな。同じこというはずだよ。きちんと単位とっている人ならばな。
松井の設問はそこら大学の中間テストの問い掛けとさしてかわらん。松井の設問がおかしいというのはお前だけ。
255法の下の名無し:2013/08/22(木) 19:42:33.11 ID:CgRXoOgq
ああいいそびれたが

もちろん、通説からすれば一見主張自体失当のようなの議論をしていても
、採点者をうならせるくらいの説得力ある議論を展開できれば、話は別だ。
ただ、お前は成立見込みのほとんどない条文を挙げただけ(憲法は条文自体が少ないから、こういうった的外れ条文は誰でも挙げられるため、
ほとんど評価されない(まあ、他の教科もそうだけど)。にもかかわらず、その後の「奴隷的拘束」にあたるか否やの議論は一切放棄して逃げている。

結論として、最後まで勝利宣言して逃亡することしかできなかったお前にはがっかりだよ。こっちとしても残念だけどな。
256224氏へレス。総合:2013/08/22(木) 19:45:35.66 ID:CgRXoOgq
>>224氏へ

>>246
正解。よく考えていらっしゃいますね。
実は、もっと掘り下げた議論を望んでましたが、
あなたの実力は十分その書き込みや他の書き込み等で理解できます(多分自分より。優秀なのかも)
ここでの書き込み資格は十分にあると思います。ありがとうございます。

私は貴方ほど国際法専科というほどではないと思いますが、一応司法試験は国際法選択で合格していますので、
多分それなりに腕に自信がありますww
いうまでもなく、国際法は発展法学なので、やはり、憲法・民法・刑法などの基本法に対する理解が磐石なのはは不可欠で、
「基本法の理解なしに国際法の理解はありえない」というのは私の指導教員である山本先生のいうところで、
近年私としてはこれを痛感するとともに、常に肝に銘じております
(身についているかは別として。。www)
257224氏へレス。総合:2013/08/22(木) 19:47:23.84 ID:CgRXoOgq
>挙げられている国会答弁や判決でもこれを法概念として用いているのか定かでない。

国会答弁は法解釈をする場でなく、例えば、民族的・社会学・哲学的な無条件降伏の解釈をしてそれを主張するのが可能です。
しかし、裁判所は、権限上そういうわけにはいかないわけです。(法律の適用解釈において、裁判所が法律以外の事項で裁判したら、文句なく一発で、上訴・再審理由となる。)
よって、裁判所が法的な解釈をし、無条件降伏を認定した以上、裁判所の見解は一応国際法上の日本の無条件降伏を認定していることは認めざる得ないわけですね。

一方、政府見解はどうか。近年の政府答弁では「無常家降伏の解釈はいろいろあることは知っている。」という趣旨の発言をいってます。
ただ、この答弁から、有条件が夢想するように、「政府見解は日本は有条件降伏した」を採用したという理解は不可能です(むしろ、過去の国会答弁は日本の無条件降伏を認定しているし、
「いろいろあることは知っている。」の文言から、未だ政府の立場に変更はないとみるのが素直ww。

第一、裁判の場においては、国は被告の立場において「日本は無条件降伏したから、法的責任一切なし」という主張を繰り返ししている。)
まあ、こういった事情からみれば、少なくとも裁判所・政府見解ともに国際法上の無条件降伏は認めているとした方が素直でしょ。政府見解・判例どちらをとっても、無条件降伏であることに変化はないけども、
無条件派が判例を重視して、政府見解を強調しないのは、「国会答弁は法解釈をする場でなく、民族的・社会学・哲学的な無条件降伏の解釈をしてそれを主張するのが可能」という点にあり、
いくら政府見解を強調しても「国際法的に意味がない」と反論されればそれでオシマイ、となるからです。
258224氏へレス。総合:2013/08/22(木) 19:50:05.96 ID:CgRXoOgq
>条約の解釈権
 貴方の読んだ山本論文はどう書いてあるかわからないけど、諸外国の例とは別として、
日本の場合、日本国憲法76条1項により、「全ての司法権」は裁判所に属すると法定されてます。
よって、少なくとも現在の日本においては、条約解釈権は裁判所にあり、この結論はどう考えても揺るがないわけです(無条件派が判例を重視するのもこの点にもあると思われます)。
これは憲法上の規定であすから、判例否定をしたがる有条件派がどうがんばっても覆せない(まあ、憲法改正されれば別なのかもしれないが、今のとこ無理筋w)
そして、76条1項の「司法権」とは、芦部憲法教科書によれば、「当事者間の具体的な権利義務ないしは法律関係の存否に関する紛争であって、それが法律を適用することによって、終局的に解決することができるもの」とされこれが一般的に定説である。


ここでいう、「法律」とは、「狭義の意味の法令のみならず、「憲法、条約、法律、政省令、条例、契約など一切の法規範を含む」(芦部/憲法/265頁)であり、条約解釈適用にあっても最終的な解釈適用をするのは裁判所です。
実際、政府解釈は裁判所にとっては、被告の一意見にすぎず、政府解釈が下級審にあえなく一蹴されることもままあるわけですね(原爆判決参照)。
(なお、無条件降伏論争においては、無条件降伏の立場をとる被告(国)と裁判所の見解は一致しているため、これが表沙汰になることは殆どない。)
259224氏へレス。総合:2013/08/22(木) 19:52:54.05 ID:CgRXoOgq
 この点、有条件派があまりに理解力に乏しいのか、違憲審査権(×司法権)の限界である統治行為論を持ち出して、裁判所の見解を封じようとしてます。

しかし。。。。

・@「司法権とは別に憲法上特別に付与された法律等を無効にせしめる違憲審査権(81条)」と、「A法律を有効としつつこれを解釈適用する司法権」とは、そもそも歴史的経緯・性質が異なる(芦部信行/憲法/267頁参照)。
・最高裁が砂川事件において「統治行為論ぽい」ことに言及したのは、違憲審査権と憲法9条が絡む超特殊事例であり、裁判所が条約解釈適用一般について司法権ほ放棄したとみるのは明らかに間違い(憲法U/野中他四人組)。

(なお、最高裁は統治行為論を肯定してないがそれは措いておきます。まあ、降伏文書条約の解釈適用について裁判所は、普通に司法権を行使して、その上での無条件降伏認定だから、本件統治行為論の問題でないとわかるはずだとと思うけど。。。)

あと、裁判所は統治行為論(@「高度に政治的」かの判断)を適用するかの判断するのは裁判所だし、A「高度に政治的」であっても、「一見して明白」な場合は裁判所が違憲審査権を行使するといっているわけだから、
「憲法の規定を超越した統治行為論は条約一般の司法権に及ぶ」という彼らの主張はどう見ても有条件派の主張は無理筋。彼らはこれを見てみぬ振りしているわけだが。)

最後に、条約解釈において裁判所が「統治行為論ぽい」のを持ち出したのは憲法9条と違憲審査が絡んだ砂川事件一件のみであることを附記します。まさに10万分の一件という超特殊事例。
その他の場面では、たとえ安保条約の解釈適用が問題となる場合であっても、裁判所は安保条約の内容について、かなり踏み込んだ判断をして判決しています(横田基地事件参照))
260224氏へレス。総合:2013/08/22(木) 19:56:06.44 ID:CgRXoOgq
>特殊な法的効果を生む事実として「無条件降伏」というものがあるか
 
ここの議論に参加した人について、しばしば勘違いされやすいため「大前提」を整理しておきます。


【大前提】

・無条件降伏論者は、あなたの言う「特殊な法的効果を生む事実としての「無条件降伏」」を否定する。有除条件降伏論者は、「特殊な法的効果」を肯定する。
つまり、無条件降伏論者及び判例は、「日本の無条件降伏は、降伏文書条約に基づく一種の休戦条約にすぎず、特別の規定ない限り、連合国が日本に対して
国際法上当然に認められる権利をはく奪するのは、主権平等原則に反して許されない」とする。

・一方、有条件派は、「国際法所の明文はないが、無条件降伏した国は、国際法上の権利を当然に失う。したがって、無条件降伏したドイツやチベットは、一切の国際法上の権利は否定されるから、ソ連・中国のしたベルリンレイプやチベット併合、
または、ドイツ人、チペット人の殺害レイプ等の行為は、生殺与奪の権利を与えられた連合国の権利として、及び、無条件降伏の効果として全くの合法であると主張します。(日本だけは、日本だけは、無条件降伏してないから、かかる行為が合法になることはない」)。

このような対立があるのは理解してほしいとこです。

有条件派は、この前提を無視して、このような整理をしないまま、「無条件降伏論者は、日本の無条件降伏を肯定する売国奴である」という類の主張をする。これはほとんど的外れです。
(無条件降伏派は判例・政府見解に沿っているだけであり、売国奴というのはありえない。被告政府・裁判所自体が「売国奴」、原告共産党員が「愛国者」であるという前提なら話は別であるが)
 まあ、無条件降伏論者は、(ポ宣言・降伏文書の条項に明記される事項以外は)休戦以外の「特殊な法的効力」を一切認めず、
チベット併合、ベルリンレイプ、ドイツ人、チペット人の殺害レイプ等を違法と断ずる時点で、有条件派の主張と真逆であり、どっちか「売国奴」にあたるか、過去レスを参照して自らの目で確認してほしいとこです。)
261224氏へレス。総合:2013/08/22(木) 19:59:30.21 ID:CgRXoOgq
>無条件降伏の定義は定まっていない
 いうまでもなく、法律の適用にあっては、契約(条約)上用語の定義を明確にする必要があります。
しかし、それは法律の解釈適用・効果の場面の話にすぎないのであって、契約に当該文言にあるか否かを議論する場合はこれにあたらないわけです。
 例えば、日本国憲法21条2項は、「検閲」を禁止している。また、民法177条は「第三者」は対抗要件を具備しない所有者に対する所有権喪失の抗弁を認めている。
これら「検閲」「第三者」の定義は判例学説が百家争鳴状態であり、まさに定義が定まっていないですね(笑)。
 しかしながら、日本は「検閲」禁止しています。「第三者」の対抗要件主張の主張を許容してます。これは否定しようもありません。
(「検閲」の定義がどうであれ、憲法は「検閲」を禁止している。これは条文上明らかなためこの点について否定する論者は皆無である)
 
 殊に、日本は「降伏」文書条約により国として「降伏」としてる。有条件派の主張は、「降伏」文書のタイトルは、紛らわしいので、「休戦」文書と読み替えるべきであり、日本は休戦文書に調印したが、「降伏」文書に調印してないと主張している。
(確かに、「降伏」条約は、「休戦」条約の一種であることを否定するわけでないが、普通にタイトルが「降伏」文書となっている以上、わざわざこれを「休戦」文書と読みかえる必要性・合理性は乏しい。
売買契約書に署名した債務者が、 「俺は売買契約書にサインしたが、売買契約を結んだ覚えなんかない」と主張するが如く、「降伏」文書に調印している日本が後になって、
「日本は降伏文書に調印したが、降伏してない」という主張をするくらいに苦しい論法でないか。
いずれにせよ条約をまともに解釈すれば降伏は降伏と読み取るべきであり、これは条約の文言上否定は不可能だから、日本の「降伏」は否定できず、あとは条件の有無について議論するのが妥当)。
なんにせよ、「降伏」文書により日本は「降伏」している。ここにおいて、国の「降伏」は何ぞ?という議論は必要ないことになります。

無条件降伏の定義確定は、日本の無条件降伏の具体的効果・適用等を議論するうえで重要だが、日本が無条件降伏か否やの認定には、全く不要である。
繰替えしますが、「検閲」の定義の定義がどうであれ、兎に角、憲法は「検閲」を禁止しているわけです。第一ステージにおける議論はこれだけであり、これで十分。
実際の適用場面において「検閲」の定義は云々が問題となるけども、いずれにしても、日本が「検閲」の禁止しているかどうかの議論(第1ステージ)と、「検閲」の定義とは何ぞ(第2ステージ)の議論は、第一ステージにおいては全く無関係です。
262法の下の名無し:2013/08/22(木) 23:27:00.07 ID:5QsdEET6
>>254
松井教授の設問が悪いんじゃなく、場違いな設問を出したのが悪いんだよ
松井教授が出した設問を答える環境とここを同じだと勘違いした挙句、ここで必要な情報を出さなかった「出題者」が悪い
(なお、ちょっと前に設問者としたのを出題者に改めるので、読み替えた上でどうぞ:このスレでの設問者は出題者なので、ID:CgRXoOgqの馬鹿がやってるように混同するを避けるため松井教授と分離)

それと、もっとも滑稽だったのが>256

 すでに回答を>>232のpdfで提示しておきながら「後出しの回答に正解とか点数つけちゃって」w
 ドヤ顔で正解とかマジウケルw

こういうところに恣意丸出しww

 234で指摘しておいたとおり、この出題者は採点に誠意がない

スレを私物化するアラシは去れw>>ID:CgRXoOgq
263法の下の名無し:2013/08/22(木) 23:40:59.90 ID:5QsdEET6
>>255
逃亡してないんだがw

 また発狂連呼のパターンか??

芸が無いな、出題→発狂連呼のパターン
何度お前失敗してんだ?

 一回も排除できてねぇしw

>>257
>よって、裁判所が法的な解釈をし、無条件降伏を認定した以上、裁判所の見解は一応国際法上の日本の無条件降伏を認定していることは認めざる得ないわけですね。

 判決に概念としての状況を織り交ぜることが不可能なら、判決理由は作成できない
 なぜ違憲有効判決という腐った判決が出せるかわかって無さ過ぎ
 世情が混乱すること・法を捻じ曲げてそれを避けることが「法事象」?
 あふぉだろ

以上、終了

>>257
>未だ政府の立場に変更はないとみるのが素直ww

 諸外国はそう思ってませんね
 諸外国は見解が換わったと見ているし、そのように外交をしている
 日本のだれそれが「変わってません」と嘯いても、同様に法を学んでいる外国がみとめてなければ意味がない
 ここは国際法観点のスレだからな

>日本は無条件降伏したから、法的責任一切なし

 誰に対する法的責任なしだって?

恣意的すり替え乙
以上、終了

>>258,259
>日本国憲法76条1項により、「全ての司法権」は裁判所に属すると法定されてます。
>裁判所が条約解釈適用一般について司法権ほ放棄したとみるのは明らかに間違い(憲法U/野中他四人組)。

 司法権が発動する条件を合わせて書かないと方輪ですね

しかし、あわせて書くと外務省設置法が優位な状況も説明の必要が出ますが、これを無視してますね

 野中氏ほかの文献などは状況限定の議論、それを一般的なものと拡大解釈するから野中氏の文献が薪の着火剤になってしまう

以上、終了

悉く反論点が出てるじゃねぇかwしっかりしてくれよww
264法の下の名無し:2013/08/22(木) 23:55:30.26 ID:5QsdEET6
たぶんID変わる

>>260
うわ、大きな捏造
指摘していこうか

>・無条件降伏論者は、あなたの言う「特殊な法的効果を生む事実としての「無条件降伏」」を否定する。有除条件降伏論者は、「特殊な法的効果」を肯定する。

無条件降伏に特殊な法的効果を生むといったのは、実は無条件派
それは
>よって、裁判所が法的な解釈をし、無条件降伏を認定した以上、裁判所の見解は一応国際法上の日本の無条件降伏を認定していることは認めざる得ないわけですね。(>>257)
より明らか
>つまり、無条件降伏論者及び判例は(略)主権平等原則に反して許されない」とする。
は、その前段階に大きな嘘があるため恒真命題

>・一方、有条件派は、「国際法所の明文はないが、無条件降伏した国は、国際法上の権利を当然に失う。
「概念としての無条件降伏状態を議論できる状況は、唯一WW2の日本がらみだけ」
この主張が有条件派にあることを隠した時点で前提崩れ

>ドイツ人、チペット人の殺害レイプ等の行為は、生殺与奪の権利を与えられた連合国の権利として
少なくとも俺は「他国のことは知らん」と撥ねてますがw
戦亡や反乱鎮圧のことは当事者と当事者にかかわる法に任せるべきであり日本に絡む話ではない
適用法も違うのになぜ無条件派は比較しようとするのかは、恣意であると一蹴して終わり

したがって

 >>260の>有条件派は、この前提を無視して・・・以下は、恒真命題による無条件派の妄想として削除します

>>261
殊に、日本は「降伏」文書条約により国として「降伏」としてる。

 っ時際法・慣習法(条約法条約の前身)

法タイトルに意味なし、法は条文のみが効力アリ
したがってその主張は無効

 ここだけ前段までと言ってることが矛盾してるじゃねぇかw
265法の下の名無し:2013/08/23(金) 00:08:15.05 ID:KD8+muHB
さて、これだけ矛盾を指摘したわけだが、こういう状況になると>>ID:CgRXoOgqは矛盾に対する返答を一切せず追い出しにかかる
先の質問権の出題はこうなることを恐れてなのかもしれないが、非常に惨めである

 だから、質問権の設問に、「大外れではないが外れ」の回答をするとこのような流れになる
 >>ID:CgRXoOgq本人は気づいてないだろうけど、これでもう何回目だろうねw

>>ID:CgRXoOgqは、「俺は正しい」というオーラばかりでそのオーラに身を包んで閉じこもっている
ちょっと隙を作るとそこに集中攻撃することからも、自分の論に自信がないのだろう
だから今回「も」これだけの襤褸が出る

さて、>>224はどっちが正しいかを選択することになろうと思うが、正解を探るのではなく

 あなた自身で考え、双方の意見を吟味してあなた自身の見解をもたれるのがよいと考える

必要なことは双方それぞれに訊くといい
俺は

 司法・法曹は腐っている

(最高裁長官は政府の犬)という考えの持ち主なので、あまり共感がもてる言動はしないだろう
266224:2013/08/23(金) 01:13:46.36 ID:kW9XShcX
>>256

ありがとうございました。
おかげさまでかなり掴めてきたのですが、
まだ疑問が残るのでしつこいのですが再度書きます。
ところで山本先生が直接の指導教員ということは相当に先輩ですね。


「検閲」との対比という非常に分かりやすい例が出して頂いたので、
この例にのっとって再度疑問を明確化し、既に頂いた回答をその文脈の中で解釈し、
その帰結を述べます。

まず、たしかに、ある法概念の定義が百家争鳴であることは、
よくある、というより、異論を提示するのが法学者の仕事である以上、
満場一致ということはほとんどありません。

しかし、私がお聞きしたいのは、そのレベルの議論の一歩手前のことです。
定義が何かという話と法概念かという話は、(お分かりだと思いますが)全く別次元の問題ですね。

「検閲」の例に戻れば、その定義の理解が多様であっても、
「検閲」自体が法概念であることは疑われません。
なぜなら、実定法上、「検閲」は禁ずる、とあるからです。

つまり、ある事実Aが、「検閲」に該当する場合としない場合では、
合憲・違憲という法的評価と、そのことに伴う法的効果の違いが生じるわけです。
定義の議論は、該当性に関わる部分です。

私が「無条件降伏」について尋ねているのは、繰り返しになりますが、
こうした意味の「法概念」としての「無条件降伏」が国際法上あるのか、ということです。
日本と連合国の休戦協定締結から講和条約締結に至る過程が、
「無条件降伏」に該当するかどうか、ではなく、
該当するとしたら、しない場合に比して、どのような法的な違いが生まれるのですか?
とお尋ねしています。

そして、この点については既に回答がなされました。

>無条件降伏論者は、あなたの言う「特殊な法的効果を生む事実としての「無条件降伏」」を否定する。
>無条件降伏論者及び判例は、「日本の無条件降伏は、降伏文書条約に基づく一種の休戦条約にすぎず、特別の規定ない限り、連合国が日本に対して 国際法上当然に認められる権利をはく奪するのは、主権平等原則に反して許されない」とする。

私は個人的にこの見解に賛成です。しかし、そうだとすれば、
>>1でいわれる、「国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?」
という問いかけ自体が存立できないもののように思われます。

なぜなら、「国際法上」、「無条件降伏」などというものはないからです。
繰り返しますが、これは定義が決まっていない、というのではなく、
法概念として存在しない、ということです。
267224:2013/08/23(金) 01:15:31.21 ID:kW9XShcX
なお、

>「降伏」文書となっている以上、わざわざこれを「休戦」文書と読みかえる必要性・合理性は乏しい

という点については、読みかえているのではなく、法的評価だと理解しています。
国際法上、戦争状態を継続しつつ敵対行為が禁じられる「休戦」を生み出す協定
に該当すると考えるためそのように呼んでいます。

「売買契約」と「降伏文書」をパラレルに捉えられていますが、「売買契約」は法概念ですね。
「売買契約」に該当すれば、当該契約類型を規律する契約法が適用されます。
その意味で、ある契約が「売買契約」か「賃貸借契約」かを論じることは法的議論です。

このような意味で、「降伏文書」か「休戦協定」か、ということを論じる意味は、
具体的にどこにあるのでしょうか。「降伏文書」だと何が変わるのか、分からないため、
そういう分類をしていません。

「降伏」というのは、ハーグ陸戦規則にあるものを除けば、
勝敗の明確な戦争の終戦過程および講和条約の内容の事実的な評価だと捉えています。

契約法のイメージを用いて例を出し直すと、「これは売買契約ですね」、と私が言ったら
「いやこれはあなたがかなり不利な条件の売買契約だ」と言われたような感覚です。
間違ってはいないのですが、それは契約の法的性質ではなく内容の話だよな、という。



最後に、興味深いのは、日本の裁判所の判断についてのご意見なんですが、
どうもこのあたりに問題の根があるように思われてきました。

私が、「法概念として用いているのか定かでない」といったのは、
裁判所は「無条件降伏にあたる」とはいっても、
そのこと自体から特定の法的帰結を導いているようには見えないという意味です。

そうではなく、「休戦条約または講和条約の内容は『無条件降伏』と呼べる内容であり、
かかる条約の解釈から次のような法的効果が生じる」と裁判所がいうことは十分あり得ますが、
それはただ条約の解釈をしただけで、「無条件降伏」と呼ぶかどうかは趣味の問題です。

ただ、私は率直に言って門外漢ですし判例を直接確認しているわけではありません。
もし、裁判所が法概念として「無条件降伏」を認定しているということであれば、
その認定自体がどのような法的帰結を生んでいるのかを教えてください。
(但し、それならば「特殊な法的効果を生む事実としての「無条件降伏」」は否定されていなかったということになるのではないでしょうか?)

その上で、仮に日本の裁判所がそうした国際法上の判断を行っているとしたら、
次にそれが本当に妥当かを検討する必要が出ますね。


(もちろん日本において裁判所に国際法解釈権があることは否定しませんが、
いずれにせよそれは、「日本国内ではそういうことになっている」ということに過ぎない、
ということを、おそらくここにご参加の皆さんはご存じだと思いますが、
確認しておきたいと思います。
例えば、日本の最高裁の国際法に関する判断が、国際法上誤りだとICJが判断することは当然にあり得ますね。
蛇足ですが、訴えられたら負けるんじゃないかと思われる結構危うい判決が近年出たばかりです。)
268法の下の名無し:2013/08/23(金) 02:05:03.30 ID:rLqh0iHQ
>>266
>無条件降伏論者は、あなたの言う「特殊な法的効果を生む事実としての「無条件降伏」」を否定する。
>無条件降伏論者及び判例は、「日本の無条件降伏は、降伏文書条約に基づく一種の休戦条約にすぎず、特別の規定ない限り、連合国が日本に対して 国際法上当然に認められる権利をはく奪するのは、主権平等原則に反して許されない」とする。
判例で無条件降伏と認定することを法効力と認めている無条件降伏論者の発言として再考されたほうがよいだろう

>>1でいわれる、「国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?」
>という問いかけ自体が存立できないもののように思われます。
と締めくくる方向に行くはずであれば、そもそも無条件論者はこのスレの議論に参加はしないはずです
しかし、有条件論(=無条件論を否定)するためにここでむっ条件論に法的意味を付しようとする無条件論は本末転倒でしょう

>このような意味で、「降伏文書」か「休戦協定」か、ということを論じる意味は、
>具体的にどこにあるのでしょうか。
分離する意味は無い(かねてから俺はそのように主張している)
降伏文書というタイトルの中身条文が休戦協定である
つまり、休戦協定⊃降伏文書(休戦協定=降伏文書)
読み替えるというレベルではなく、WW2日本については同一の意味を示すものであり、休戦協定と呼称してもなんら瑕疵は無い
したがって、読み替えなどという屁理屈で分離しようとする論旨は、明らかな錯誤と恣意が有る

>蛇足ですが、訴えられたら負けるんじゃないかと思われる結構危うい判決が近年出たばかりです。
ICJに付託されることは永久に無いと考えるよ
単純明快、かかる一国がその判決にかかわるICJへの付託を拒否すればいいだけ
司法権のときにも触れたが、日本司法はICJ同様正当なる提訴が無ければ判断すら行われない
憲法で司法権の貴族が明記されているのはわかっているが、それもあくまで国民の下であり限定的である(手放しで動ける立法や行政とは違う)
269法の下の名無し:2013/08/23(金) 02:12:06.96 ID:rLqh0iHQ
記述訂正
憲法で司法権の帰属が明記されているのはわかっているが、それもあくまで国民の下であり限定的である
手放しで動ける立法(北方四島にかかわる諸施行済法等)や行政(外務省設置法に基づく外務省による判断)とは違う
270法の下の名無し:2013/08/23(金) 03:08:40.55 ID:1FXqU4XP
>>261
その論法からすれば、ポツダム宣言には「日本軍の無条件降伏」は書かれていても、
「日本政府の無条件降伏」は書かれていないから、日本政府は無条件降伏をしていないということになる。

憲法には「検閲」禁止が謳われているが、ポツダム宣言には「日本政府の無条件降伏」は謳われていない。

また「判例ガー」をいくら叫んでみても、判例は個々の案件にしか法的効果は無い。
「無条件降伏」については、「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものでなかろうか」という参考程度。こういう意見もありますよという参考。

現在、ポツダム宣言の解釈(北方四島)に関して、日本政府とロシア政府は見解対立しており、
ロシア側は「日本が無条件降伏をした結果、北方四島は合法的にロシア領土となった」
と主張しており、「日本の無条件降伏」について、具体的にその内容をどうするかが問われている。

繰り返すが、ポツダム宣言には「日本政府の無条件降伏」は書かれていない。
繰り返すが、判例の法的効果は判決に対してのみ。房論はただの参考意見。
271法の下の名無し:2013/08/23(金) 03:31:23.00 ID:1FXqU4XP
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見が、
判例やら国会答弁やら有名政治家の間で語られていることは十分に承知している。
参考意見としては尊重するが、それらはいずれも法的効果は全く無い。
江藤淳や小林よしのりとは正反対の参考意見。つまり法的効果無き自由な立場の意見対立。
272法の下の名無し:2013/08/23(金) 03:43:57.17 ID:1FXqU4XP
>>140
つまり判例は個々の判決にしか通用しないということ。司法優位と仮定した場合もそうだ。
江藤淳や小林よしのりの見解に対する反対意見として、同じ土俵で議論されよう。

永久占領(併合)は合法と解釈した判例として興味深い判例だ。もちろん法的効果は無いが。
273法の下の名無し:2013/08/23(金) 12:53:46.07 ID:17hCv57/
>>224
判例無条件降伏派は自演で有条件降伏論を展開している
260の大前提にある有条件派の主張がその無条件派の自演有条件論だ
この自演に無条件派が自分で反論する形で議論をリードしようとする
ので大前提にある有条件論の主張は非有条件派だと考えて間違いない

判例有条件派は結論ありきの無条件降伏だと言う事を理解したほうがいい
結論の無条件降伏に肉付けをするので肉同士の矛盾が酷い
そのせいで肉付けから結論を導いている有条件派に理論の破綻を指摘され続けている
267で無条件派の行うミスリードを指摘しているがそれは故意に行われていることだ
無条件派は判例を根拠にしていなかった時期がある
274法の下の名無し:2013/08/23(金) 13:36:40.68 ID:Y1wox3fF
>>270-272
>つまり判例は個々の判決にしか通用しないということ。司法優位と仮定した場合もそうだ。
これだけでは各裁判での判例踏襲の事実が説明できない
(以下、後述)

>参考意見としては尊重するが、それらはいずれも法的効果は全く無い。
形骸として日本のみ条件降伏を認めるのと同様、形骸としてハーグ陸戦条約の前身である不文慣習法の存在の認定が有る
どちらも法的効果は無いが、参考とはいえ事実認定はされている
日本の無条件降伏という「名称(の付いた事象)の認定」と、時際法観点での不文慣習法の存在という「実事象の存在認定」は、その役割が大きく違う
たとえ判例であっても(判例案件の外には効果が無くても)、当時の状況は精査されており、そのの認定作業は他の案件が事実を確認するのには証拠になる
判例至上主義はそういう観点から成り立っており、その点では悪い習慣とは言わない
したがって、判例を用いた論証は、その用いた判例が「名称(形骸)」の認定なのか「存在(事実)」の認定なのか見極めが必要である

>判例無条件降伏派は自演で有条件降伏論を展開している
>無条件派は判例を根拠にしていなかった時期がある
無条件派も有条件派も、複数のルートでの証明を用いている
判例を根拠にしない無条件派の存在は同意
それらは傍観を決め込んでいるようではあるが、同じ「無条件(降伏)」が結論にあるゆえ反論しがたいのは察する
一回、無条件派同士の矛盾指摘を行って無条件派同士で整理するよう指摘したことがあったが(このスレかどうかは忘却)、質問権厨自演派は例のごとく逃亡し、だんまり派はだんまりを決め込んだため矛盾が残ったままである
いずれにせよ、だんまり派はその矛盾をきれいに整理しないうちは正しく主張できないままだろう
有条件派はその整理がなされるのを待っているという状況だ
275法の下の名無し:2013/08/23(金) 13:47:51.32 ID:Y1wox3fF
訂正
形骸として日本のみ条件降伏を認めるのと同様
→形骸として日本の無条件降伏を認めるのと同様
276法の下の名無し:2013/08/23(金) 13:52:44.35 ID:Y1wox3fF
>>273
>そのせいで肉付けから結論を導いている有条件派に理論の破綻を指摘され続けている

そのせいで「法そのものの」肉付けから結論を導いている有条件派に理論の破綻を指摘され続けている
こういう風に訂正していただければ幸い
自演無条件派に利用されかねない
あなたも利用されるよう記述することは本意では無いだろう
277法の下の名無し:2013/08/23(金) 15:19:19.43 ID:17hCv57/
>>276
今日的にはそう言う見方に同意できるが判例厨=自傷弁護士の説明を含むためその意味では撤回できない
この人物は主権消滅や双拘束否定や非休戦主張と言った論を展開していた
他にも自分は契約法の専門家でその立場からポツダム宣言は戦勝側の意思で解釈するのが正しいとする主張もあった
珍説を出すたびに有条件派に論破され続けるが結論の無条件降伏に肉をつける形で何度も平然と説を変えている
論破し終えた有条件派は何度も繰り返される結論ありきに嫌気がさして皆消え去った

目的の無条件降伏のためにミスリードをするし相手の主張を故意に曲解する
判例を利用した説が論破されれば必ずまた別の説を使って無条件降伏論を展開する
自傷がいずれ捨て去ることになる判例無条件降伏論に真面目に向き合う224がかわいそうだ

新参に注意しても罰は当たらないし注意後は自己責任だ
278法の下の名無し:2013/08/23(金) 16:34:05.56 ID:WVNa+0Db
>>277
>今日的にはそう言う見方に同意できるが判例厨=自傷弁護士の説明を含むためその意味では撤回できない
趣旨解した

>論破し終えた有条件派は何度も繰り返される結論ありきに嫌気がさして皆消え去った
正直なところ、諸外国が無条件降伏概念に法的意味を持たせる発言を繰り返す以上、この国の中での法的議論に意味は無いだろう
統治行為論というたいそうなものでなくとも、外務省(政府)の第一声は司法の修正を待たずして諸外国に届く
その上で諸外国がアクションを起こせば、違憲だろうが司法の介入は意味を成さない

>いずれ捨て去ることになる判例無条件降伏論に真面目に向き合う224がかわいそうだ
これは反論アリ
学生であるならこういう論を展開するあふぉに対抗する手段を身につける必要がある
まじめに向き合い、相手の虚を指摘し、持論の正当性を主張する
これらは現在の法曹に欠ける資質である
また、これくらい自分で気づけないようなら、法曹として社会に出た際に使い物にならない
現在の法曹の腐りっぷりはそういう点にあると考える(司る立場に近づくほどその腐敗は顕著である)
まぁ、俺みたいにからかうこと(憲法18条のくだりみたいなこと)までやれとは言わないが
279法の下の名無し:2013/08/23(金) 20:50:17.19 ID:5bwYPNCg
>>270
>憲法には「検閲」禁止が謳われているが、ポツダム宣言には「日本政府の無条件降伏」は謳われていない。

日本の裁判所は、司法権独立が憲法で謳われており、裁判所は自らの意思で法概念を打ち出せる。
確かにポツダム宣言に「日本の無条件降伏」は明記されていないが、裁判所は主体的にポツダム宣言
受諾を「日本の無条件降伏」とみなし、それを踏まえて新たなる法概念を創造することができる。
なお国際条約の有権解釈件は外務省ではなくて裁判所にある。つまり「外務省設置法」については、
あくまで裁判所の全面的管理下で運営されることが前提となっている。なお砂川事件については、
裁判所が独自に「統治行為」という法概念を新たに創造することで解決したのである。

ユウジョウケンの諸君、これで納得したかね?
280法の下の名無し:2013/08/23(金) 20:58:40.98 ID:5bwYPNCg
>>270
>また「判例ガー」をいくら叫んでみても、判例は個々の案件にしか法的効果は無い。

法的効果は無くとも、法学的には2chの名無しには論破できるものではなく、事実と言わざるを得ない。
判例を民族的に論破したと豪語するのは個人の自由だが、日本最高の文系エリートの出した結論
を法学的に論破するのは絶対に不可能である。

今回も有条件派は、惨めな敗北に終りましたとさw

>>202,>>203
北方領土返還については、法的には無理でも民族的には可能です。民族運動はどうぞご自由に。
281法の下の名無し:2013/08/23(金) 21:04:20.60 ID:d8GAy61b
>>ID:5bwYPNCg
>裁判所は(略)新たなる法概念を創造することができる。

 お前、究極の馬鹿だろ

憲法において法概念を創造できるとしているのは立法のみ
司法はそれを上位法や憲法に照らして正しいかどうかを判断するだけ
また、照らした上で正しく無い場合にそれを補填する必要がある場合に、補填の内容を決定するだけ

おい、無条件派は責任もってこの馬鹿の後始末しろよw
282法の下の名無し:2013/08/24(土) 02:41:41.70 ID:wJgM6+e+
>>281
でも「日本の無条件降伏」については、それに該当する法源が一切無いから、
文系エリート集団たる裁判所が「判例」として新たに創造するしかないでしょ。
283法の下の名無し:2013/08/24(土) 06:38:12.64 ID:3HM+XYz/
>>282
輪をかけて馬鹿だろ

「無条件降伏」が国際法的効果を生んでいるのであれば、立法が日本法に合わせるための関連諸法を作る
司法は無から法を生み出すことはできない
司法に法を生み出す権限を与えるなら、立法はいらない

逆に問うが・・・・
あなたが言う
>裁判所が「判例」として新たに創造するしかない
を満たす法源は何?
俺も馬鹿だから憲法からは見つけられんのですわ、教えてくれよw
284法の下の名無し:2013/08/24(土) 06:58:11.36 ID:wJgM6+e+
>>283
裁判所は憲法が定める通り、国内で司法権を統括する随一の文系エリート集団だから、
ポツダム宣言を受諾した「日本降伏文書」を「無条件降伏文書」と言い換える法的権限がある。

「無条件降伏」の具体的定義についても、これまた司法の判断一つでどうとでも決められる。
定義が何も決まっていない以上、裁判所が後付けで事後的に解釈するしかない。
「無条件降伏」という真っ白な画用紙に、自分の好きな絵を書くということ。
285法の下の名無し:2013/08/24(土) 07:08:43.80 ID:wJgM6+e+
>>261
>無条件降伏の定義確定は

法的に定義されていない用語は、裁判所が独自に解釈してそれを法律化すればOK。
裁判所は、未定義の用語に対しては、新たなる法的定義を与える権限を有する。
286法の下の名無し:2013/08/24(土) 07:29:24.61 ID:GzEEhJfe
8月20日に出された、憲法9条の解釈に関する最高裁判事山本氏の見解
>法規範が現状に合わなくなったのであれば、その法規範を改正するのは
>一番クリアカット(明快)な解決。するかどうかは国会と国民の判断だ。
最高裁判事も「するのは国会(立法)」と明言してますね
最高裁が法概念を創造できるなら、なぜ当事者が創造するといわないんですか?
答えは簡単、司法にはできないから

>>284
おそらく、「判例法」の考え方だな
しかし、判例法の考え方は最高裁が下級審に判例での指導的役割を与える方向性は持っていても

 (判例法が)立法や国民に対する指導的役割を持ち合わせることは無い

(立法や国民がそれを自主的に参考にする行為とは別)

それと、現状では判決における傍論を区別しないで引用するという悪しき慣行が定着している

 つまり、裁判は慣行にとらわれ、憲法76条3にある「独立してその職権(略)」という原則から遠いものに成り下がっている
 法曹の腐りっぷりはこういうところからも垣間見れる

日本の法曹は全員猛省せよ
287法の下の名無し:2013/08/24(土) 09:09:19.57 ID:wJgM6+e+
なんにせよ。裁判所は日本の無条件降伏を認定しているし、国際法上は無条件降伏と解するしかなさそうね。
288だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/24(土) 09:46:03.54 ID:E6ayp0PH
数ある「無条件降伏」論の中でも、これは最も愚劣極まりない最低の悪文ではなかろうか。


○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

「無条件降伏に近い内容」、こういうのは単に感想を述べただけで、参考意見と呼ぶにも値しない。
無条件降伏に近い内容だから無条件降伏である、なんといい加減かつ無意味な駄文だろうか。
「判例ガー」を叫ぶにしても、これは文章そのものが無内容かつ無意味で、取り上げるにも値しない。
いや強いて論じるならば、「無条件降伏」なる用語それ自体には何の意味もありませんよってか。

民族的?

ならば「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすることなのかを述べろ!
289法の下の名無し:2013/08/24(土) 11:37:52.08 ID:5AiPXqzQ
>>262-265

乙w

お前の言いたいことは要するにこういうことだろ?

「判例は論破した!!松井も論破した!!松井の問題のつくりが天才の俺には噛み合わず松井が悪い。俺が絶対正義」


よくあんたの主張し理解した。

ま、判例や大教授に果敢に挑む有条件派の姿勢は期待するが
学部一年の中間テストの問題レベルの物はとけるくらいの勉強してからでなおしてきてくれ
290法の下の名無し:2013/08/24(土) 12:13:27.87 ID:5AiPXqzQ
>>267 (224)
私は個人的にこの見解に賛成です。しかし、そうだとすれば、
>>1でいわれる、「国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?」
という問いかけ自体が存立できないもののように思われます。

おっしゃるとおり。結局、無条件降伏論争とは結局呼称だけの問題。まあ、こんな呼称だけの議論ならどっちてせもいいと思うのが正常でしょう

確かに「降伏」文書条約によって日本は「降伏」してるね。
確かにポツダム宣言の条項は「条件」というほどのものでないね。
それならまあ「無条件降伏」と呼ぶのは法的に間違いではないだろうね。判例(東京地裁)も言っているしね。
無条件降伏論の論拠は、これだけなので、定義やら特殊な法効果に立ち入りません。というかそういう議論は興味ないですね

判例も呼称だけの問題と考えてるから、無条件降伏=休戦協定として、日本の無条件降伏をあっさり認定するものと思われます。

【東京高等裁判所昭和34年(ネ)第794号建物所有権確認、建物所有権移転登記抹消、抵当権設定登記抹消、建物引渡請求控訴事件昭和36年1月25日】

国際法上のハーグ睦戦条約に定める占領は戦斗(ママ)継続中に一方の交戦国の領土が他方の交戦国の軍によつて占領せられた場合で双方とも交戦を止める意思のない状況での占領であつて
日本の場合は交戦国双方は戦斗を止めるた意思で休戦協定の性質を有する降伏文書に双方が合意してこれにより行われた占領であるから、
同じ占領と云つても性質を異にし日本の占領には戦時国際法の定めは直接には適用せられないことが明らかである。


【行政処分無効確認請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和31年(行)第72号 】
3 ヘーグの陸戦の法規慣例に関する規則にいう占領は、戦闘の継続中に一方の交戦国の領土が他方の交戦国の軍隊の権力内に帰した場合のいわゆる戦時占領をさし、
連合国軍による日本の占領は、日本が連合国との間で降伏文書による休戦協定を締結して相互間の戦闘を休止したのちにおこなわれたもので、
右規則にいう占領とはその性質を異にするから、これについて右規則の適用はないと解するのを相当とする。

4 私有財産尊重の原則は、国際法上確立された慣例であるが、これは一般原則であるから、連合国の日本占領については、
ポツダム宣言および降伏文書の諸条項がまず適用され、その適用の限度においては、前記一般原則の適用も排除されるといわなければならない。
全く自由に自ら適当と認める措置をとり日本国政府はこれを実施することを要する法律関係にある。

書条約に基づく一種の休戦条約にすぎず、特別の規定ない限り、連合国が日本に対して 国際法上当然に認められる権利をはく奪するのは、主権平等原則に反して許されない」とする。
291法の下の名無し:2013/08/24(土) 12:27:51.16 ID:BR6W0m7f
>>ID:wJgM6+e+
判例法信者乙

>>289
妄想はなはだしいなぁ
その妄想が「条約のタイトルが中身を凌駕する」とか言う露助シニャキン同等の無能さの露呈になるんだけどな

松井氏が悪いんじゃなく、松井氏の良設問を無意味な場所に出題した出題者があふぉなだけだ
極端なたとえをするなら、数学の場に歴史問題を持ってくるほどのあふぉっぷり
相当あふぉなだけに斜め上を行く回答での洒落もわからん腐り法曹出題者は相手にならんよ

 おまけに回答提示後の後出しに「正解!!(゚∀゚ )三 三( ゚∀゚)」とかマジウケルンデスケド(>>246,256)

自演もここまで作りこみが手薄だと、無条件派全員の知能を疑いますよねw
他の無条件派も手を拱いて放置してますし、結局無条件派は悉くこいつと同じレベルなんだろうなw

最後に、いくらこちらの心情吐露の画策とはいえ、松井氏に敬意を払わんあふぉはさっさと去れ
ID:5AiPXqzQ、見苦しい
292法の下の名無し:2013/08/24(土) 12:43:02.87 ID:BR6W0m7f
267と、それに賛同した290を暴いてみる

@
>そのこと自体から特定の法的帰結を導いているようには見えないという意味です。(267)
>無条件降伏論の論拠は、これだけなので、定義やら特殊な法効果に立ち入りません。(290)
>「それならまあ「無条件降伏」と呼ぶのは法的に間違いではないだろうね。」(290)
法的に?間違いない??

A
>「降伏」というのは、(略)勝敗の明確な戦争の終戦過程および講和条約の内容の事実的な評価だと捉えています。(267)
>確かに「降伏」文書条約によって日本は「降伏」してるね。(290)
>確かにポツダム宣言の条項は「条件」というほどのものでないね。(290)
講和条約≠降伏文書条約なのに、何で賛同点が摩り替わってるの?

結論
ID:5AiPXqzQは224氏(267)を侮辱しすぎ
恣意的な論点すり替えでここまで自己弁護を図るさまではさすがに224氏がかわいそうだわ

 まぁ、仮に>>224氏がこれらの点を見落としてID:5AiPXqzQに再賛同したら滑稽ではあるがなw
293法の下の名無し:2013/08/24(土) 12:51:12.93 ID:BR6W0m7f
267と、それに賛同した290を暴いてみる
見やすくするため、加筆再掲(▲が矛盾を作っている290のレス)

@
>そのこと自体から特定の法的帰結を導いているようには見えないという意味です。(267)
>無条件降伏論の論拠は、これだけなので、「定義やら特殊な法効果に立ち入りません」。(290)
▲「それならまあ「無条件降伏」と呼ぶのは法的に間違いではないだろうね。」(290)
法的に?間違いない??法効果に立ち入らないのに?

A
>「降伏」というのは、(略)勝敗の明確な戦争の終戦過程および講和条約の内容の事実的な評価だと捉えています。(267)
▲確かに「降伏」文書条約によって日本は「降伏」してるね。(290)
▲確かにポツダム宣言の条項は「条件」というほどのものでないね。(290)
講和条約≠降伏文書条約なのに、何で賛同点が講和から休戦に摩り替わってるの?

結論
ID:5AiPXqzQは224氏(267)を侮辱しすぎ
恣意的な論点すり替えでここまで自己弁護を図るさまではさすがに224氏がかわいそうだわ

 まぁ、仮に>>224氏がこれらの点を見落としてID:5AiPXqzQに再賛同したら滑稽ではあるがなw
294法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:03:11.55 ID:5AiPXqzQ
>>267 224

>このような意味で、「降伏文書」か「休戦協定」か、ということを論じる意味は、
>具体的にどこにあるのでしょうか。

まったくありません(笑)。これも呼称なだけの問題です。
当事国が戦争をやめることを一般に「休戦協定」と呼びますが、世界統一水準で決定されている呼称ではありません。
たとえば、「休戦」協定と同じ戦争停止効果を求めて締結されつつも、「停戦」「講和」「降伏」などその時々によってなんか名前が変わったりします。
普通の契約の名前もそんなもんですよね。契約のタイトルなんて。中小企業のとっちぁんが酒場に書いた契約書のタイトルなんて、お二人の間でしかわからないような契約のタイトルになっているかもしれません。
ただ、そうはいっても契約(条約)は、契約(条約)自由の原則(でなっていますから、これを第三者が、横からノコノコでてきて、当事者が望んでないのにかかわらず
「お前らの契約書はまちがってる!!これを今から書き換えろ」といったところで、認められません。
契約解釈を一次的になすのは当事者。彼らの解釈に齟齬があり、紛争が生じた場合のみ初めて裁判所の出番となる。

それと同じで、「休戦」「停戦」「講和」「降伏」。。まあその他色々な名称がこの手の条約にはつかわれていますが、法効果が同じで、当事国の争いがない以上
いちいち、「停戦」協定を「休戦」協定に、はたまた、「降伏」文書を「休戦」文書に読みかえる必要性・合理性は乏しいということをいっています。

すなわち、「用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する」(条約法条約31条)ということです。
295法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:05:25.25 ID:5AiPXqzQ
>>267 224
あとは概ね同意見なのでとくにコメなしです。
ただ勘違いしないてでほしいことは

無条件降伏派は、「日本の無条件降伏は、降伏文書条約に基づく一種の休戦条約にすぎず、特別の合意ない限り、日本には戦闘停止義務しかない」とはいいますが、ここにに「特別の合意」という留保を置いています

そして、降伏文書6項「聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ」、8項「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル」がこの「特別の合意」にあたることも肯定しています。

つまり、国際法の一般原則より特別法たる降伏文書の規定にある「聯合国最高司令官ノ」「一切ノ命令」「適当ト認ムル措置」が優先されますので、連合国の行為はほとんどの場面において適法となります。

無条件派は、有条件降伏の主張する、「無条件降伏の謎の効果」を認めるわけではありませんが、結論として似たような結論になることが多いです
「シベリア抑留は、聯合国最高司令官の命令に基づいてないから違法だ」くらいなら問題ないですが、
296法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:07:18.05 ID:wJgM6+e+
>>290氏に完全同意。

「無条件降伏」に、定義など必要ない。定義なんて、裁判所が後からやればいい。

だつおは司法権独立も知らない馬鹿。
297法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:10:07.90 ID:BR6W0m7f
>>294
>いちいち、「停戦」協定を「休戦」協定に、はたまた、「降伏」文書を「休戦」文書に読みかえる必要性・合理性は乏しいということをいっています
読み替えでなく、同義(正確には内包)
つまり、それらのどれを使っても差し支えない
降伏(文書)をすべて休戦協定(条約)に置き換えても効果的には何の変更点も無い

 つまり、「降伏」というワードに意味を持たせたいなら「休戦協定」に同じ意味を持たせることを是としなければならない

それができない時点で論理破綻だぜw
たとえば、「降伏文書に調印した国→降伏した国」が成立したなら

 「休戦協定に調印した国→降伏した国」も過不足無く成立しなければならない
 しかし、上記は小学生でも矛盾がわかる

以上、終了
なお、

 用語の意味云々は条文に対してであり、タイトルには適用されない(条約法条約2条準用)
298法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:12:01.00 ID:BR6W0m7f
>>296は293を見て書いていないだろうな

また馬鹿が沸いたw
299法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:17:18.94 ID:BR6W0m7f
ちなみに、日本は司法は国権の最高位にありませんよw
日本の国権の最高位は立法のみです

 司法なんて立法府の構成員の中から選抜された行政長の指名を受けなければ存在すらできない国家の従属期間ですからw
 犬ですよ、犬、行政や立法のねw
 憲法に明記されているんですからw

判断の最終権者とされていても、国権の最高位の怠惰に無視されればそれで終わりですよw(→20年以上放置された尊属殺人・現在放置中の一票の格差違憲判決)
300法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:20:09.25 ID:5AiPXqzQ
>>268-289

長文乙W

お前らの言いたいことは理解した

要するに

「判例はまちがっている。判例は俺が論破した。有条件派の勝利を宣言する」

まああれだな。

東京高裁(地裁)の判事とは、超難関試験司法試験をトップクラスで合格し、そのなかのさらの一部の出世コースに乗った超エリート判事がなれるわけで
当然、東京地裁みたいな大きなトコなら、国際法に精通した優秀なスタッフを揃え、これまた外務省など国際法に精通したスタッフを抱える被告(国)と原告の議論を戦わせ
最終的に出した結論な


判例になんら拘束力はない。ぶっちゃけていえば、既判力に抵触しない限り、裁判に負けた原告が判例は間違っていると主張できるし、下級審が原告が正しいと思えば最高裁判例に逆らって別の判決も出せる。
ただ、判例は国際法の超エリート機関の解釈だから、2chの名無しが論破するのは事実上困難だということだけだ
まあ、判例が気に食わんなら原告団率いて、判例を論破して判例変更でもしてくりゃいい。

もっとも、その前にお前じゃ司法試験合格も無理だろうがな(爆笑)
301法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:27:20.75 ID:BR6W0m7f
>>300(ID:5AiPXqzQ)
お前も長文乙

 矛盾放置したままでは説得力ありませんよ(>>290) (爆笑
302法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:41:55.85 ID:5AiPXqzQ
矛盾指摘宣言ねえ。。。
お前の文章は全体的に法律論からかけ離れすぎたもので意味不明。
逆に、224氏の言っていることは法的に理解できるし、きちんと矛盾を指摘されれば凛として答えるけど

まあ、お前が馬鹿であるかぎり「意味がわからん」文章はこれからも他のとこでもスルーされ続けるだろう
その前に、お前は複数のものに追放処分を食らったのでもう本論での議論は俺の独断ではできないが
303法の下の名無し:2013/08/24(土) 13:43:43.78 ID:5AiPXqzQ
ひきこもりさんにはわからないがみんなで決めたるーるはまもらないとだめでちゅよ
ついほうされたならでていこうね。るーるはまもれないこどもはしゃかいじんになれないぞ
304法の下の名無し:2013/08/24(土) 15:06:15.40 ID:wfLidqTk
>>ID:5AiPXqzQ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/534

さぁ、虚勢の続きをどうぞ
他の板とは一線を画したこのスレで無条件派がこういう事態になることを、俺は善しとしているのは上記アンカーで述べているとおりだ
305法の下の名無し:2013/08/24(土) 15:08:36.00 ID:wfLidqTk
まぁ、この程度のリンクの組み換えですら脳内に構成できないほど法曹ID:5AiPXqzQは腐ってるということだ
長文乙とか、笑わせるよなぁ
306法の下の名無し:2013/08/24(土) 15:57:54.54 ID:5AiPXqzQ
>>304

275、276は確かに別人だ

お前の書き込みでないこと認めよう


これからは、お前の書き込みとそうでないやつの書き込みに区別が付くように
コテハンにするんだな

お前は向こうでは憲法でデタラメこいた挙句矛盾指摘され
基礎問題も解けず無様に追放され、まーいつものように松井が悪いと出題者をバカにするに終始して逃げているだけだ

お前の書き込みと一緒にされ、お前のクソレス議論の中に巻き込まれないようにコテハンにしてくれ

「○○#pass」でコテはつくれる。
それで、他の人物の指摘がはいったら(時間上の制限はあるが)なるべく対応しよう

それでいいだろう。

俺はすでに追放対象のお前は相手にしないが、他のやつの指摘については誠意をもって応対する


これでいいだろ?
307法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:13:54.40 ID:SAtNUD6p
IDが一定にならないのはご了承を
まぁ、口調(記述の癖)でわかるだろw

コテハン?おまえがつけるべきだろうな>>ID:5AiPXqzQ

>>306
>275、276は確かに別人だ
>お前の書き込みでないこと認めよう

 お前、それ、マジレス?

どんだけ構成力が無いんだよw
どんどん襤褸っていくなぁ・・・・

もう脳内沸騰して、誰が何を書いたかわかって無いんだろうな

>それで、他の人物の指摘がはいったら(時間上の制限はあるが)なるべく対応しよう

 何度もそうやって追放宣言したのに、今回も含めてしっかり対応しちゃってるな

有言実行しろよw
嘘で塗り固めた人生は楽しいか?あぁ楽しいんだろうなぁ・・・・法曹エリートの道を歩もうとして気づけば嘘ばかりの道・・・・
お慰み申し上げます>>ID:5AiPXqzQ
308法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:24:28.16 ID:5AiPXqzQ
>>273
>>277

についてレス

>判例有条件派は結論ありきの無条件降伏だと言う事を理解したほうがいい
>結論の無条件降伏に肉付けをするので肉同士の矛盾が酷い

ほうほう具体的にどこが矛盾しているか。指摘お願いします

>今日的にはそう言う見方に同意できるが判例厨=自傷弁護士の説明を含むためその意味では撤回できない
アンカが違っているのでよくわからない文章

>この人物は主権消滅や双拘束否定や非休戦主張と言った論を展開していた

大日本帝国主権消滅は事実だろうな(ただし、当時日本はマッカーサー国としての一応の主権はあるので厳密な意味で消滅はしてない。)
そういう意味では俺の主張だが変更もないし矛盾もない。
双拘束否定や非休戦主張はどちらかという有条件派の主張だろう。判例はこれを双拘束肯定・休戦しているし、俺も同意。
まあ、無条件降伏論の別人か有条件派の自演かもしれんがな。

>他にも自分は契約法の専門家でその立場からポツダム宣言は戦勝側の意思で解釈するのが正しいとする主張もあった
これは、誰か知らんが明らかに別人やで。もちろん連合国も契約当事者なので完全に解釈権がないというわけでないが
「不明確な条文は承諾者の利益に」という法原則から、最悪でも日本が許容したといえる範囲での解釈が許される。

>珍説を出すたびに有条件派に論破され続けるが結論の無条件降伏に肉をつける形で何度も平然と説を変えている
うーん。かなり古くからいたようだなあ。まあ当初は国際法勉強過程で確かにそういう場面もあった。二度、自分は謝罪した上で非を正し説改めた。
ちなみに私は穴他もご存知のように最初は有条件派であった。無条件派に論破されたのは事実で謝罪して完全に自説を修正している。
あの時はじめて国際法を一生懸命勉強しようとする気になった

それならわかるはずなんだが、ところで、ここ3-4年一切自説は変更されず固定化されてるのはわかるはず。
309法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:25:30.06 ID:5AiPXqzQ
>>273
>>277


> 論破し終えた有条件派は何度も繰り返される結論ありきに嫌気がさして皆消え去った
いや、過去レスみりゃわかるが、長文君1-4号、漁業協定君、即時取得君、ベルリンレイプ合法君は、無様に論破されて発狂して逃げたんだろww
過去レスみてくれやww
まあ、だつおは発狂したまま残っているようだがな。

> 無条件派は判例を根拠にしていなかった時期がある
それはない。これは勘違いだろう。
310法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:26:51.12 ID:5AiPXqzQ
>>306

お前がつけるなら俺もコテハンをつけるよ

それでいいだろう?

落としどころつけようや
311法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:33:52.95 ID:5AiPXqzQ
> 無条件派は判例を根拠にしていなかった時期がある
それはない。これは勘違いだろう。

ごめん。訂正。
たしかに、無条件派全体の中にそういう人もいるだろうが
俺自身ではない。

こういうのがあなたの言う矛盾だというのなら、
正直俺は他の人の主張まで責任もてんからどうしようもないよ
312法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:34:51.83 ID:SAtNUD6p
>>310
双方不要
ってか、お前は宣言どおり俺にレスつけるな鬱陶しいw
313法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:40:32.30 ID:SAtNUD6p
>>311
お前、脳内解けてるだろ
熱中症か?

>> 無条件派は判例を根拠にしていなかった時期がある
お前とは別の論拠の無条件論者が居るということ
その上で、お前の論が破綻してるから放置しているということだ

>正直俺は他の人の主張まで責任もてんからどうしようもないよ

 まずは自分の論に責任持とうや

277での指摘どおり、

 >珍説を出すたびに有条件派に論破され続けるが結論の無条件降伏に肉をつける形で何度も平然と説を変えている

これがお前とは論拠の違う無条件派の回答だ
314法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:50:55.36 ID:5AiPXqzQ
>>312
じゃあ。追放されて発狂したお前にもうレスはしないよ
せめて、他の人と区別できるよう配慮してくれ

>>277は昔俺に論破されたやつだな。珠にここを巡回し一言レスをつけるときがある
即時取得君だろうが長文君かもしらん
まあ、一応0点よりは頭が回っていたから受け答えの対象ではあるな
基本、お前の援護に回ることはないし
315法の下の名無し:2013/08/24(土) 16:59:50.02 ID:SAtNUD6p
>> 論破し終えた有条件派は何度も繰り返される結論ありきに嫌気がさして皆消え去った
>いや、過去レスみりゃわかるが、長文君1-4号、漁業協定君、即時取得君、ベルリンレイプ合法君は、無様に論破されて発狂して逃げたんだろww

 客観的に物事が捉えられず、自分主観で陶酔する典型

嫌気がさして「逃げ」を決めたのは有条件派の連中も骨が無いのだが・・・・
その「逃げ」が何を理由に逃げたか、同志である他人の指摘に耳を貸せない自己陶酔者がここに居る

 なぜ無条件派から無条件派に攻撃の文が入ったか考えろよw
 有条件派が嫌気で逃げていくのは無条件派にとって有る程度はおいしいはずだということを圧して無条件派に同士討ち的な指摘しているのはなぜか気づけよ

で・・・・
>漁業協定君、即時取得君、ベルリンレイプ合法君
ほう、お前はここ最近何人も相手にしてたのかw

 同じ口調で書く、かなりわかりやすい文章成形を施す相手が何人もなぁw
 相手がどういう癖を持ってやってるか気づかないようでは、法曹としては生きていけないぜ
 もっと注意深くなろうやw
316法の下の名無し:2013/08/24(土) 17:02:35.77 ID:SAtNUD6p
訂正:
嫌気がさして「逃げ」を決めたのは有条件派の連中も骨が無いのだが・・・・

嫌気がさして「逃げ」を決めたのは有条件派の連中も骨が無いのだが・・・・
(後述で、これらがすべて俺をさしていることが判明ため事実上削除)
317法の下の名無し:2013/08/24(土) 17:04:06.61 ID:SAtNUD6p
>>ID:5AiPXqzQ
>せめて、他の人と区別できるよう配慮してくれ

 区別付かんのか?

ぉぃぉぃ
どんどん襤褸が増えていくぞw
318法の下の名無し:2013/08/24(土) 17:16:49.91 ID:SAtNUD6p
さて、あふぉを封じたことだし攻勢強めようか

>>277は昔俺に論破されたやつだな。珠にここを巡回し一言レスをつけるときがある
>即時取得君だろうが長文君かもしらん

 どっちも俺なので、完全に見当違いですね

どういう推察能力してるんだ、これが日本の法曹か?

>まあ、だつおは発狂したまま残っているようだがな。

 発狂君乙

過去レス見ると誰と同じか明白だわな、俺が口調そろえるのと同様にな

>まーいつものように「松井」が悪いと出題者をバカにする
まだ松井氏に対する敬意が無いのか

 お前、無条件派に転身とか言いながら、実は無条件派を装ってるだけだろ

誰かを馬鹿にしているのは事実だが、その誰かこと出題者とはこのスレで(元は良設問なのに)負荷するべき条件の不足した設問を出したあふぉ(>>216)だ

さて、法や規則の保護の無い架空の権利(>>1)に縛られて>>216は反論の機会を自ら失った
これからどう料理していこうかねぇw
319法の下の名無し:2013/08/24(土) 17:27:42.90 ID:SAtNUD6p
>>ID:5AiPXqzQ
>せめて、他の人と区別できるよう配慮してくれ
なぜ俺を無視するような浅薄なあふぉに配慮しなければならんのだ?
注意するべきは宣言者のお前であり、その義務は発言の責任とともに持ち続けろよ

そろそろ自分がまいた種で自分の首を絞めてることに気づいて枕をぬらして・・・・

 あぁこいつは何度も同じ轍を踏んでるからそれはさすがに無いか
 発狂を相手に押し付けてるあふぉがまさか自ら発狂することは無いだろうしなぁw
320法の下の名無し:2013/08/24(土) 18:44:11.53 ID:5AiPXqzQ
>>312

そうだな。じゃあ、バイバイ。

せめて224みたいな法学部生との区別がつくように配慮してくれ。

しかしまあ、誰にも相手されないのに長文勝利宣言乙

いつも暇そうでうらやましいよ
321法の下の名無し:2013/08/24(土) 19:03:24.19 ID:/lomjzXu
まぁな、なかなか付き合える日も少ないのではあるが・・・・

>2013/08/22(木) 19:41:00.98 ID:CgRXoOgq [1/8]
・・・・
>2013/08/24(土) 18:44:11.53 ID:5AiPXqzQ [14/14]

 お前も同じく暇なんだな

まぁ、なんていうか、自分は棚上げか自分は見えてないのか

 自分は常に優位

とでも思っているんだろうなID:5AiPXqzQは

 ほかの無条件降伏論者からも見捨てられてるのになw

鞍替えした結果どっちつかずの論述になって、ちゃんと鞍替えできて無いから結論に肉付けだけした付け焼刃論旨
判例は法的意味なしといいながら有条件派には判例論破を強要する矛盾のアラシ

>せめて224みたいな法学部生との区別がつくように配慮してくれ。
無視したいお前になんで同調する必要がある?
お前、図々しいな
こんなのが(未来の)法曹だと思うと虫唾が走るんだが・・・・

 あ、図々しさは裁判官・弁護士・検察等の法曹すべてに必要不可欠なスキルだったのか
 いやぁ教えてくれてありがとう、すまんなw>>ID:5AiPXqzQ
 弁護士を詐称して自傷した某氏もそのスキルを惜しみなく使ったということなんだねw
 ということは、自傷弁護士クンはID:5AiPXqzQのスキルの先輩というわけだ

いろいろわかるものだなぁ
322法の下の名無し:2013/08/24(土) 19:08:09.04 ID:/lomjzXu
んで、
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/538

 もう堪え切れなかったのかw

実に滑稽だわw>>ID:5AiPXqzQ
323法の下の名無し:2013/08/24(土) 19:09:24.09 ID:5AiPXqzQ
いやーリアルの方も負けているからってw

しかし負け組みの妬みってすごいよね

まー確かにお前には弁護士なんて高嶺の花だから妬むしかない罠
324法の下の名無し:2013/08/24(土) 19:12:46.41 ID:/lomjzXu
>>323
無視するんじゃなかったのか?
さっきも書いたが、前言撤回早ぇな

 こんなんだから質問権が機能しないんだろうがよ
 自分の足元をまず見ろよw

負け惜しみの妬みってすごいねぇ
自分の発言に対し、25分すらも誘惑に耐えられないんだからねぇw>>ID:5AiPXqzQ [15/15]
325法の下の名無し:2013/08/24(土) 19:17:29.14 ID:/lomjzXu
いやぁ、もうもの忘れがひどいってレベルじゃないね
ちょっと前の書き込みを見るとかすれば己の記載の確認もできるのに・・・・

>>ID:5AiPXqzQの実生活に影響が出て無いか心配するわマジで
326法の下の名無し:2013/08/24(土) 19:23:11.02 ID:/lomjzXu
>>273,277
物忘れひどいというか、前回の主張が頭から消えてるからかもな

>>277での指摘に有る
>目的の無条件降伏のためにミスリードをするし相手の主張を故意に曲解する
>判例を利用した説が論破されれば必ずまた別の説を使って無条件降伏論を展開する
や、>>273の指摘に有る
>結論の無条件降伏に肉付けをするので肉同士の矛盾が酷い
>そのせいで肉付けから結論を導いている有条件派に理論の破綻を指摘され続けている
は、どうやらID:5AiPXqzQの忘却癖に起因してるんじゃないだろうかと
327法の下の名無し:2013/08/25(日) 02:28:38.61 ID:s47/DMQO
>>270
北方四島については、法的には現在の日本に継承権は無いが(無条件降伏で消滅)、
民族的な思い入れがあるというかたで民族運動として返還運動を続けるってことでいいだろ。

「固有の領土」なるものは、国際法上は何の規定もされておらず、
従ってその類の日本政府の主張に法的根拠は全くない。
ロシアの北方四島領有は、一般的な国際法に照らせば全くの合法で疑いない。

なお原爆は市民無差別爆撃で、これこそが正真正銘の国際法違反。
無条件降伏は決して国際法を否定するものではない。
無条件降伏をした国は、国家主権は否定されるが一般的な国際法は適用される。
328法の下の名無し:2013/08/25(日) 02:41:01.79 ID:s47/DMQO
無条件降伏で消滅した旧大日本帝国の領土を、現在の日本国に返上せよとの主張は成りたたない。

民族的には共感するが、国際法的には無理すぎる主張だ。「固有の領土」なんて国際法じゃない。
少なくとも、国際法的な根拠としてはあまりにも薄弱すぎ。

法的根拠の無い民族的な意地は棄てて、日ソ共同宣言に基づき、歯舞と色丹の2島を、
「好意にすがって譲り受ける」。これで全てが丸く収まる。
329法の下の名無し:2013/08/25(日) 02:49:30.68 ID:s47/DMQO
中国や韓国とは違いロシアは親日国だから、これからもっと日露両国の交流が進めば、
必ず歯舞と色丹を譲ってくれる。半世紀以上も前から、これは約束されてた。

「返還しろ」ではなく「譲って下さい」、国際法に基づき謙虚な姿勢が大切。
330法の下の名無し:2013/08/25(日) 04:56:19.25 ID:QHAX7ejY
>327-329
えーと・・ 義務教育はお済でしょうか?
331法の下の名無し:2013/08/25(日) 06:36:02.27 ID:s47/DMQO
ボクは池沼だけど判例は論破した日本は有条件降伏したあうあうあー
332法の下の名無し:2013/08/25(日) 11:43:40.41 ID:7czByPSR
判例なんか裁判所しか拘束しねえんだから、北方領土放棄派が日本に
北方領土放棄させたいんなら、日本の裁判所で裁判おこすしかないんじゃね?

請求項「日本国政府は北方領土を放棄し日露平和条約を締結せよ」


wwwwwwwwwwwwwwwww
333法の下の名無し:2013/08/25(日) 22:07:32.54 ID:TsPwUH5w
ボクは池沼だけど裁判所と一緒でいまだにマッカーサー様が怖いんだ
そして、ロシアの偉いシニャキン様もそのようにおっしゃってるもん
だから日本は無条件降伏したの!したんだってば!!ぁぅぁぅ
334法の下の名無し:2013/08/25(日) 22:09:14.33 ID:TsPwUH5w
・・・・なかなか難しいな
やはり俺はID:s47/DMQOのような池沼にはなれんし、演じるのも難しいようだ

ID:s47/DMQO、すげぇなw
335法の下の名無し:2013/08/26(月) 02:21:42.70 ID:HNuR6ZKq
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、「無条件降伏」なんて法概念は存在しない。
ただし外交問題として北方領土問題でロシア政府から「日本の無条件降伏」が引き合いに出される以上、
日本政府としては「無条件降伏」とは何かを検討する必要が生じる。

なおドイツの場合、「無条件降伏」については、何も論じる必要はない。
なぜならば戦争の結果としての領土配分は戦勝国が一方的に決め、
統一ドイツはそれを全面的に受け入れたからである。

「無条件降伏」論争は、我が国日本のみの課題であり、未だ何も決着していない。
北方領土問題でロシア側の主張に対し、「無条件降伏ではない」との反論もある一方、
過去の判例など「無条件降伏だった」という意見もある。
過去の判例には法的効果は無いが参考意見にはなる。それらも踏まえて国民的議論が必要。

「日本の無条件降伏とは何のことなのかわかりません」、これが現在の日本の公式見解。
336法の下の名無し:2013/08/26(月) 02:34:00.70 ID:HNuR6ZKq
「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」とは、どういう意味の主張なのか。

旧大日本帝国の領土が、現在の日本国に帰属されるべきとは、何に基づく主張なのか。
そもそも「日本固有の領土」なんてのは、断じて国際法に基づく主張ではない。

韓国は朝鮮半島の任那日本府の旧領土を、現在の日本に返上しろという主張は成りたつのか。
337法の下の名無し:2013/08/26(月) 10:41:17.75 ID:bXlU6TML
>>336
ポツダム宣言

(8) カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、
    日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする。
338法の下の名無し:2013/08/26(月) 16:42:00.99 ID:FbSpaqnz
カイロ宣言

同盟国は、自国のためには利得も求めず、また領土拡張の念も有しない。
339法の下の名無し:2013/08/26(月) 19:18:51.21 ID:JNSlNHek
>>337
SA講和条約にて降伏文書は破棄
講和が成っていない国に付いては降伏文書による停戦合意が形成
停戦合意はその性格上破棄される運命にあるのでポツダム8項は時限あり
つまり、講和がなった時点で少なくとも南樺太と全千島列島は日本の領土となる
ただし、SA講和においては南樺太と北クリルは放棄を宣言、現状で当時のソ連が先占となっている
しかし、南クリル(4島)は日本が領有権を放棄した事実は無い
したがって、現在は1945当時の国際慣習法と降伏文書を法源にロシアが占領していると解すのが正当

日本とロシアとの状態:戦時中&休戦中
休戦法源:降伏文書
占領法源:陸戦に関する国際慣習法
占領解除法源:停戦法源(=降伏文書)
変換期限(占領解除期限):ポツダム12項に明記
変換条件(占領解除条件):ポツダム12項に明記
現在の降伏文書(日・対露):履行中
現在の降伏文書(露・対日):履行中・占領解除(ポツダム12項)違反・停戦合意(ポツダム13項)違反(9月3日以降)
340法の下の名無し:2013/08/27(火) 03:09:42.95 ID:wAin/6k/
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されないというのは国際法の一般原則である

残念!

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

最高裁判所の判事とは、超難関試験司法試験をトップクラスで合格し、そのなかのさらの一部の
出世コースに乗った超エリート判事がなれるわけで、当然、最高裁みたいな大きなトコなら、
国際法に精通した優秀なスタッフを揃え、これまた外務省など国際法に精通したスタッフを抱える
被告(国)と原告の議論を戦わせ最終的に出した結論な。
判例になんら拘束力はない。ぶっちゃけていえば、既判力に抵触しない限り、裁判に負けた原告が
判例は間違っていると主張できるし、下級審が原告が正しいと思えば最高裁判例に逆らって別の判決も出せる。
ただ、判例は国際法の超エリート機関の解釈だから、2chの名無しが論破するのは事実上困難だということだけだ
まあ、判例が気に食わんなら原告団率いて、判例を論破して判例変更でもしてくりゃいい。

理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
341法の下の名無し:2013/08/27(火) 03:12:14.82 ID:wAin/6k/
>>98
>無条件降伏した国であっても特別の合意がなければ領土を割譲されないというのは国際法の一般原則である

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
342法の下の名無し:2013/08/27(火) 03:31:33.04 ID:wAin/6k/
結果的に、分割も、直接統治は防げたし、天皇制も維持されます。
日本にとっては国体護持がまさに民族的本質だったが、民族的本質部分においては
アメリカの意思は不要であり、それに関していえば、アメリカ民族は内省的拘束されていたということもできます。
なんどもいっていますが。法的拘束力などというものは論じていないません。法哲学的に論じています。
アメリカ民族には法的拘束力はなかったかもしれません、民族的には拘束されていました。
アメリカ民族であるマッカーサーが間接統治という形をとらざる得なかった理由を考えてみてほしいです。
カントやプラトンが言うには、法哲学的内省的民族的義務は、条約という書面に書かれている法的な拘束力よりはるかに強いといわれています。
ドイツ人には、ユダヤ人にユダヤ教を捨てさせる権利はないように、アメリカ人に、日本の国体を捨てさせることは出来ませんでした。
民族的有条件降伏である以上、法的な拘束より強い拘束が連合国を縛り付ける。
重光の抗議が、民族的条件の下であっての哲学的抗議である以上、無条件に連合国の意思を拘束し、内省的に拘束します。

これで無条件降伏派の主張は完全に論破されました。
343法の下の名無し:2013/08/27(火) 03:44:01.62 ID:GiEXA7S3
「完璧なる敗北」は論破できないよ
344法の下の名無し:2013/08/27(火) 04:05:33.56 ID:rM7CRT5T
>>340
ユウジョウケンだつおの自演乙。

「無条件降伏」とは無条件に降伏を受け入れたという意味であって、
決して無条件かつ一方的な領土移転が承認されるわけではない。

確かに「ソ聯領下の国後島」と判例は述べているが、領土確定はあくまで内閣の責任。
判例も決して間違いではないが、領土確定は外交条約を伴うもので、内閣の承認が不可欠。

なおドイツの場合、領土確定はあくまで統一ドイツ発足による。それ以前は国家分断状態で不確定。
345法の下の名無し:2013/08/27(火) 04:09:20.38 ID:wAin/6k/
>>344
>判例も決して間違いではないが、領土確定は外交条約を伴うもので、内閣の承認が不可欠。

裁判所>内閣。

憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
346法の下の名無し:2013/08/27(火) 04:17:47.63 ID:rM7CRT5T
>>345
自演だつお乙。

裁判所はあくまで司法機関として法の運用はするが、立法や条約締結の権限を有しない。

裁判所が決めた「無条件降伏」を否定しようとして、北方領土を引き合いに出しても駄目だ。
347法の下の名無し:2013/08/27(火) 04:19:35.82 ID:wAin/6k/
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、そんな法律意味ないだろw
348法の下の名無し:2013/08/27(火) 13:29:59.05 ID:rM7CRT5T
判例に逆らう平成のドンキホーテ、だつおw
349法の下の名無し:2013/08/27(火) 23:33:19.86 ID:Yw+W3WSG
>348
っ>273
じえんはあ・な・たw
350法の下の名無し:2013/08/28(水) 16:13:29.64 ID:kxRcNhxx
>>345

 俺も無条件降伏論争を長くウォチしてはいるが、「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」
というの無条件降伏派・判例の従前からの一貫した主張だった気がする。

 逆に、有条件降伏論者は、例えば、今、だつおが主張しているように、
「無条件降伏した国は、領土主張ができないはずだ。」という、停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果を認める傾向にある。
 あと、以前には、「無条件降伏した日本国軍隊の身柄を連合国は、捕虜として当然に拘束でき、シベリア抑留と日本兵拘束は国際法上合法だ。
(ただ、抑留が長期になったや捕虜の取扱いが違法である)」という主張も散見されていたのを覚えている。
 逆に、無条件派は、「停戦後の兵士は、戦勝国といえども自由に拘束できるものでなく、シベリア抑留は拘束自体が違法である。」
という主張は一貫していた。

 シベリア抑留事件については、判例・学説や降伏日本軍人の背景などの引用を適切に摘示していた無条件降伏派が終始優勢だったと思ったけど、
 大体、この辺りで、長文君と漁協定とか有条件派の主だったコテはきえていったな。
 こいつらの消える時期を考慮すると、自称弁護士のいうとおり、「論破されたから消えた」と見る方が素直だと思う。

有条件派はひとつの論拠がつぶされるたびにコロコロ意見を変えて終始一貫性がないもんで、次第に有条件降伏論を支持する人はいなくなった。
そして、その結果が今の惨状。
間違っていると思ったら俺以外の人にも聞いてみたら?
351法の下の名無し:2013/08/28(水) 18:56:35.05 ID:uw52A+Xh
>>350
> あと、以前には、「無条件降伏した日本国軍隊の身柄を連合国は、捕虜として当然に拘束でき、
>シベリア抑留と日本兵拘束は国際法上合法だ。
>(ただ、抑留が長期になったや捕虜の取扱いが違法である)」という主張も散見されていたのを覚えている

これは残念ながら、判例の通りですね。

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
352法の下の名無し:2013/08/28(水) 18:59:02.30 ID:uw52A+Xh
>>350
>無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない

「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」って書いてあるのに、
これがただの休戦だとは、何の冗談ですか?

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
353法の下の名無し:2013/08/28(水) 19:03:33.81 ID:uw52A+Xh
>>350
>「無条件降伏した国は、領土主張ができないはずだ。」という、停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

>平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
354法の下の名無し:2013/08/28(水) 19:16:28.90 ID:uw52A+Xh
>>350
>「無条件降伏した国は、領土主張ができないはずだ。」という、停戦の枠組みを超えた「謎」の法効果

ちなみにフィンランドは「カレリアをソ連に割譲する」という有条件降伏で、返還の「へ」の字も出せない。
無条件降伏した日本が領土主張できて、有条件降伏したフィンランドが領土主張できないとはこれいかに。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

「無条件降伏」は国際法で定義された法概念ではないが、>>344>>350の主張する「無条件降伏」は、
領土問題に限って言えばプラスマイナスゼロで、フィンランドよりも有利ということになる。
フィンランドは「カレリアとベッツアモを割譲する」という、マイナス有条件降伏だから。
355法の下の名無し:2013/08/28(水) 20:02:00.08 ID:uw52A+Xh
>>351
>捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なもの

 ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留さ
れた日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本専門家
なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵には
なかった、と強弁したいのでしょうか?
 そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く
不適切だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? 
しかしそうだとすると、ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。

産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1
356法の下の名無し:2013/08/28(水) 20:20:32.43 ID:t5Wty5Hl
>>353
北方領土に関しては、法的には無理ですが、民族的主張は可能です。

旧大日本帝国の領土を「日本固有の領土」と主張するのが、民族的無条件降伏論の立場です。
357法の下の名無し:2013/08/28(水) 20:25:19.54 ID:t5Wty5Hl
法的にみれば、旧大日本帝国の領土を現在の日本国に返上せよとの主張は、まず無理。
それでも民族感情として辛いので、どうか譲って下さいってとこ。
358法の下の名無し:2013/08/28(水) 20:51:29.78 ID:t5Wty5Hl
>>355
産経の主張は、あくまで民族論だから。
359法の下の名無し:2013/08/28(水) 21:36:14.14 ID:vWeH6nu7
>>354
>無条件降伏した日本が領土主張できて、有条件降伏したフィンランドが領土主張できないとはこれいかに。
っ条約の内容
形骸の無条件降伏や有条件降伏は、カレリア割譲のそれや降伏文書の中身を凌駕しない
カレリアは「割譲」=譲渡
日本領土は「制限」=保有
この違いを理解せよ

>>355
>戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵にはなかった、と強弁したいのでしょうか?
まず、サンケイ論に逃げた>>ID:t5Wty5Hlはすべて捨ててくれ、あいつは議論放棄しかしない
無条件降伏派の論は、降伏文書以降の休戦はもはや戦時では無いとするもの
司法の形骸判断もかなりその方面よりだったが、ソ連は日本のその認識の虚をついたということになる

ちなみに、大日本帝国と日本国がつながっていないとするのであれば、基本としては降伏文書は日本建国の瞬間に効力を失う(国家継続ではないため)
現日本建国後も降伏文書がその基本どおりにならず有効だった理由を日本と連合国双方の観点から書き出してみるといい
書き出せば、旧大日本帝国の領土と日本国の領土の関係は357のとおりにはならないことは容易にわかる
360法の下の名無し:2013/08/28(水) 22:49:10.39 ID:lQIeAJoi
>>359
詳しいことはわからないけど
オキュパイドジャパンの時代、アメリカが領土として認識してた範囲に
北方四島は入ってるんですか?
361法の下の名無し:2013/08/28(水) 23:31:46.84 ID:+/sq/0Je
>>352
戦闘行動の止んでいる間に何らかの理由で
敵の権力内におかれた兵士が「捕虜」でないという根拠は?

法的意味の休戦に、当事国が互角に扱われるという意味は含まれないよ。
細かな処理は協定の内容による
362法の下の名無し:2013/08/28(水) 23:41:00.40 ID:lQIeAJoi
>>361
ソ連は帰還させるつもりだったのだけど
関東軍参謀がソ連軍と交渉し、賠償のかわりに日本兵を労働力として提供するという密約をしたかもしれない話は?

賠償の免除はソ連は嫌だったのだろうな
363法の下の名無し:2013/08/28(水) 23:46:26.66 ID:+/sq/0Je
>>353
山本先生が合法的といっているのは、占領であって、
編入ではないのでは。見た目は同じでも法的意味は全く違う。
本土も占領されたが米国になったわけではない。

なお、休戦中も国際法上は戦争中。

>>360
少なくとも米国が日ソ交渉時に提出した1956年の覚書によれば、
北方四島はソ連領であったことはなく、日本領と認めなければならない。
364法の下の名無し:2013/08/28(水) 23:49:09.94 ID:+/sq/0Je
>>362
話は?というのがどういう趣旨かわかりません
365法の下の名無し:2013/08/28(水) 23:53:22.84 ID:+/sq/0Je
>>353
平和条約で割譲したらそりゃ主張はできません。
しかしそれは平和条約の効果です。無条件降伏がどうという話とそれがなんの関係が?

なお、挙げられている国務大臣答弁は後に撤回されてます。
366法の下の名無し:2013/08/29(木) 00:28:40.62 ID:nondJhVh
>>360
米国の雑多な認識など関係ない
法源には「制限」とあるだけなので、実史通り(占領の状態で)領有権は降伏文書受諾の直前の状態を維持される

>>362,364
>かもしれない
上記のとおりで不確定すぎて論拠にならない
367法の下の名無し:2013/08/29(木) 01:59:02.36 ID:zYQdPNSH
>>364
秘密協定での文言は「捕虜」という言葉になっている
だろうと推測してます
368法の下の名無し:2013/08/29(木) 02:08:59.43 ID:Y72wabgn
>>363
>少なくとも米国が日ソ交渉時に提出した1956年の覚書によれば、
>北方四島はソ連領であったことはなく、日本領と認めなければならない

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
369法の下の名無し:2013/08/29(木) 02:42:35.56 ID:Y72wabgn
>>350
>「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
370法の下の名無し:2013/08/29(木) 10:46:15.17 ID:Y72wabgn
>>365
>なお、挙げられている国務大臣答弁は後に撤回されてます。

それはつまり「日本の無条件降伏」は撤回されたってことになるのか?
あるいは「無条件降伏」の定義が後から書き換えられたってことなのか?

敗戦国日本が「無条件降伏をして、領土放棄した」と明言したその舌の音も乾かぬうちに、
「無条件降伏でも領土放棄はしない」なんて後付けで勝手に修正して、
戦勝国ロシアがはいわかりました北方領土は返還に応じますと承知することなのか?

「無条件降伏」の定義を自由自在に書き換えるのは、敗戦国に与えられた国際法上の権利なのか?
371法の下の名無し:2013/08/29(木) 11:37:12.21 ID:18nm4pnX
無条件派は条約の最終解釈を司法としている
判例が日本の条約解釈として成立すると主張

有条件派も条約の最終解釈は司法
だが判例が日本の条約解釈として成立した事実はないとしている
外務省設置法の合憲性を主張
372法の下の名無し:2013/08/29(木) 12:38:12.80 ID:Y72wabgn
一体ここの自称判例派は国際法上、敗戦国は自国の都合に応じて
「無条件降伏」の定義を書き換える権利があるとでもいいたいのか?

「ソ聯領下の国後島」というのが過去の判例だが、仮に裁判所が判例を変更して、
「国後島は日本領」という見解を披露してみたところで、ロシア政府を拘束できるのか?

「日本は国際法上は無条件降伏をしたが、無条件降伏の定義は日本の都合次第」ってか?

日本政府は世界で唯一、「無条件降伏」という国際法概念を、
自由自在に定義する権利を有する国家なのか?

ならば世界へ向けて、そういう声明を発したらいい。
373法の下の名無し:2013/08/29(木) 12:47:26.93 ID:Y72wabgn
>>365
「無条件降伏の定義は、無条件降伏した敗戦国が都合に応じて書き換えられる」???

そうでなければ、何だ?

ポツダム宣言には「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」と書いてある。
そしてそれについて敗戦国日本が戦勝国ロシアに対して異論を言い立てるのは、
「無条件降伏」した敗戦国に認められた国際法上の権利として有り得るのか。
そもそも「日本固有の領土」なんてのが、国際法のどこに書かれているのか。
374法の下の名無し:2013/08/29(木) 13:04:17.59 ID:Y72wabgn
>>350
「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」(ポツダム宣言)

「謎」でも何でもない…
375法の下の名無し:2013/08/29(木) 19:35:40.76 ID:vFG6E4su
>>350


「日本が無条件降伏したかの議論について無条件降伏の定義は一切不要」というのは、一見、法律を理解してない人にはわかりづらい。
間違っていないのは確かなんだろうけど。
自傷が例え話でしていた「検閲」の話で、法律を勉強している人には説明しきれていると思うけど、「検閲」のたとえ話は、憲法を勉強してない人たちにはわかりずらい。
自傷はそれで説明を終えているから、だつおや0点から、いまだに無条件降伏の定義がどうこうという反論がある。

毎度、思うが、法学では、自己の無条件降伏の独自定義を重ね合わせ、「演繹的」に無条件降伏の有無を導くような方法はとらない。
どっちかというと、「帰納的」に個別の条文や文言から、客観的な結論を導く学問。
そういう意味では、法学は、文学というより数学に近い学問。無条件派は常に帰納的、有条件派は常に演繹的。

だから、そこの点がわかってない有条件の馬鹿が、帰納的思考ができず、よくわからない独自定義による独自結論をだす傾向にある。
376法の下の名無し:2013/08/29(木) 19:42:18.21 ID:vFG6E4su
特にだつおはひどい。

完全に「演繹的」思考しかできていないため、独自の無条件降伏定義から独自の結論を導くことしかできない。

また、判例は北方四島の「施政権」はソ連(ロシア)にあるといっているが、領有権の帰属についてはなんら言及していない。
原爆判決の独自解釈(捏造)をしている0点君も同じだが、

要するに、有条件派は、判例や資料の捏造をしているのである。
このような議論のタブーを繰り返せば、スレ自体の質もそりゃ落ちるわな。
判例の捏造をする馬鹿と議論する必要もないだろうが、ちったー常識わきまえてくれ
377法の下の名無し:2013/08/30(金) 01:03:47.01 ID:Q5xkkqGi
>>367
>推測してます
すいそくやんw

>>370
>それはつまり「日本の無条件降伏」は撤回されたってことになるのか?
>あるいは「無条件降伏」の定義が後から書き換えられたってことなのか?
全部違う
その撤回された答弁は論拠に値しないだけ
つまり、論拠にした時点で恒真命題

>>371
>判例が日本の条約解釈として成立すると主張
無条件派のすべてがそうだとは言っていない
有条件派から見てもさすがにこれは暴挙

>>372
>敗戦国は自国の都合に応じて「無条件降伏」の定義を書き換える権利
>「無条件降伏」という国際法概念
権利定義自体が無い(無条件降伏などというワードに法効果は一切無い)

>ならば世界へ向けて、そういう声明を発したらいい。
露助深夜菌と同等のあふぉを晒したければやるだろうが、生憎誰もやりたがらないだろう
腐れども日本法曹、深夜菌と同レベルにされたくは無いはず

>>374
>極限
=強い「制限」=被占領国の領土権保持

>>375
>「帰納的」に個別の条文や文言
つまり、結論ありきで、結論に肉付けをする手法
持論が客観的と宣言する者ほど主観で話す論者は居ない
法分野に限らず、論戦で客観的というワードを語るものは総じて胡散臭い

>>376
>原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため
という藤田久一氏の書籍の抜粋があるようだが、それに対する
>・原爆判例の判決理由において、総加入条項を有効とする判断部分を抜粋せよ
に回答が無い
さらに、総加入条項が有効であっても、その下位に存在する慣習法が否定されないことも失念している
原爆判例ではその(否定されない)(不文)慣習法に同等の条文を持つ陸戦規定条約を用いているに過ぎないが、なぜかこれを総加入条項にて相殺しようとしている

 無条件派のひとりは、「(ハーグ陸戦条約とは)別の法源である慣習法」に、「ハーグ陸戦条約の総加入条項を適用」したのである

これがまかり通るんだから、法曹が腐っていると揶揄されてもなんら不思議は無い
378法の下の名無し:2013/08/30(金) 04:59:21.89 ID:kT4pKUyE
>>375
日本国憲法には「検閲」が明記されているが、ポツダム宣言に「日本国の無条件降伏」は明記されていない。
379法の下の名無し:2013/08/30(金) 10:58:16.74 ID:kT4pKUyE
無条件派「日本は無条件降伏をした敗戦国として、戦勝国からは平和条約締結後の『好意』をありがたく譲り受けよ」
条件付き派「日本は無条件降伏をしておらず、従って日本政府の合意抜きでの領土移転は認められない」

この対立図式でいいじゃねーの。

>>368
>ソ聯領下の国後島

ここの自称法学派は、判例至上主義だから、この判例には逆らえないはず。
380法の下の名無し:2013/08/30(金) 11:17:31.93 ID:kT4pKUyE
北方領土に関するロシア側の主張。

【ロシア】副首相「日本は無条件降伏したのだから北方領土要求は無意味」★2
http://archive.2ch-ranking.net/newsplus/1365773351.html

「無条件降伏の定義など論じる必要は無い」と主張する自称法学派もいるが、
戦勝国ロシアがあのように主張する以上、無条件降伏の定義についての議論は避けては通れない。
国際法的に無条件降伏の定義を決めるのは、戦勝国ロシアなのか敗戦国日本なのか。
381だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/30(金) 11:39:39.82 ID:G2cDbz1Q
>>376
>判例は北方四島の「施政権」はソ連(ロシア)にあるといっているが、
>領有権の帰属についてはなんら言及していない。

 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
382だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/30(金) 12:26:04.46 ID:G2cDbz1Q
北方領土返還運動は、「ロシアの不法占拠」ではなくて、「日本の無条件降伏」が問題。
これはロシア側から毎回毎回のように議論提示してくれている通りだ。
自称法学派はこうした議論を非常に嫌うようだが、日ロ関係を改善させるにはこの方法が良い。

  北方領土は「ロシアの不法占拠」ではなく「日本の無条件降伏」が問題だ。

こうすることでロシア側が嫌がる「不法占拠」の4文字を消すことできるから有意義である。
日本国内でガラパゴス化した日本の自称法学派が傷つくことくらいなんでもない。

>>375
>日本が無条件降伏したかの議論について無条件降伏の定義は一切不要

けれども現に北方領土問題では、「日本の無条件降伏」が引き合いに出されている以上、
無条件降伏の定義についての議論から逃れる術は無い。「日本の無条件降伏はそうじゃ
ないんだ」ということならば、日本の無条件降伏とは何なのか、ドイツのそれと何が違うのかを、
法概念を明らかにして説明しなければならなくなる。

よく言われているように、ポツダム宣言には「日本軍の無条件降伏」は書かれているものの、
「日本国家の無条件降伏」は明記されていない。にもかかわらず「無条件降伏だった」という
判例もよく見かけるが、判例の法的効果は個々の判決にしか及ばない。とはいえ、
「無条件降伏とは何か」について調べる材料にはなるだろう。

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

>ソ聯領下の国後島

仮に判例が「日本領下の国後島」と見解を変更したところで、日本の裁判所はロシア政府を拘束できない。
ここで自称法学派の一部が独自定義で「日本の無条件降伏は戦勝国による一方的な領土移転を
是認するものではない」と叫んでいるが、一体誰に何の権利があってそのような法解釈を行うのか不明だ。
383だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/30(金) 13:09:56.62 ID:G2cDbz1Q
(史実とその経緯)
1.まず「日本の無条件降伏」は、ポツダム宣言には明記されてはいない。
2.にもかかわらず判例で「無条件降伏だった」と述べている箇所もある。
3.北方4島に関するロシア側の主張は「日本が無条件降伏した第二次世界大戦の結果」。
4.それに対する日本政府の回答は「無条件降伏の定義は定まってはいない」。

(おれさまの考え)
1.日本の無条件降伏論争は、まず「無条件降伏」の定義をどうするかが重要。
2.判例は参考意見にはなるが、法的効果は個々の判決に対してのみ。
3.北方領土問題に関しては、ロシア側の言い分も十分に理解し尊重する。
4.そしてその上で、日本の言い分を述べる。

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

(おれさまの考え)
1.一般的な国際法で争えばロシア側の圧勝に終る。戦争の結果としての領土移転は戦後世界でも合法。
2.「日本固有の領土」なるものを定めた一般的な国際法はどこにも存在しない。
3.だが旧大日本帝国の領土が現在の日本国家に帰属する理由は、ポツダム宣言に明記されている。
4.なぜならポツダム宣言は、「日本国の主権」について定めた箇所が存在するからだ。
5.そしてその上で「吾等の決定する諸小島」について、国際司法裁判所で争う。
6.「無条件降伏ではなかった、戦勝国による一方的な領土移転は認められない」、を訴える。
7.つまり「無条件降伏」とは、「戦争の結果は領土問題も含め、戦勝国が一方的に決めること」となる。
8.「無条件降伏」をした国は、領土問題も含めて、戦争の結果について戦勝国への異論は無しとする。
9.けれども原爆投下は休戦条件の如何に関わらず、国際法の絶対原則に反する暴虐である。
10.北方領土は「降伏条件」、原爆は「国際法」、この二つを混同してはならない。

北方領土を諦めるなら「無条件降伏だった」でオシマイ、けれども返還を迫るなら「無条件降伏ではなかった」。
384法の下の名無し:2013/08/30(金) 19:20:10.57 ID:UXNe7L2b
>>361

>戦闘行動の止んでいる間に何らかの理由で
>敵の権力内におかれた兵士が「捕虜」でないという根拠は?

>ハーグ法3条

「俘虜」の要件についてハーグ法3条に法的規定あるが、
「俘虜」の要件は、@「交戦当事者」A「敵ニ捕ハレタル場合」、である(条文の他、国際法辞典「捕虜」の項も参照)
停戦後において日本と連合国は@「交戦当事者」といえないから、@をみたさない。
降伏日本兵(JASP)はA「敵ニ捕ハレタル場合」といえないから、Aも満たさない
よって、俘虜要件未充足でソ連が「抑留者」を「俘虜」として拘束したのは違法。
(というか、ただの一般人拉致行為である)。

>法的意味の休戦に、当事国が互角に扱われるという意味は含まれないよ。 細かな処理は協定の内容による。
先に述べたようにハーグ法などの国際法一般によっては日本兵の「俘虜」はできない。
また、降伏文書の協定などに「降伏日本兵を捕虜にできる」という類の規定には全くない。
よって、国際法上は、降伏日本兵(JASPともいう)が連合国に「俘虜」になる全く義務はない。

厳密に言えば、降伏日本兵(JASP)は「完全ニ武装ヲ解除セラレタル」義務(ポ宣言9項)の負担は課せられているので、
降伏日本兵(JASP)はただちに帰れるというわけでない。
降伏日本兵(JASP)の武装解除義務を履行するには、連合国の監視下で様々な手続を踏む必要があり、最低限の拘束はやむ得ないだろう。
このあたりの負担は無条件派も肯定している。しかし、これは「俘虜」としての義務でなく、9項によって命じられた特殊な義務で全く別物)。

結局、ソ連のシベリア「抑留」者の拘束は、国際法上全く無根拠で違法という結論を採るほかないだろう。
なお、政府は、シベリア「抑留者」において、「俘虜」という言葉を避けて、明確に線を引いている。
判例も、「当時連合国と日本は交戦国でないから降伏日本兵(JASP)は「俘虜」でない」としている
あと、当時関東軍参謀総長だった秦氏はソ連の日本人拉致行為について「俺らは捕虜でないからとっとと日本に帰らせていただく」と抗議している。

シベリア抑留判例

これで分かっていただけると思う。

つーか。停戦したのに兵士を無根拠に゛戦勝国が捕虜にして、あまつさえ、強制労働をさせることを許容する法はない。
中世の人狩りが許されていた時代ならいざ知らず、20世紀にあっては兵士を戦勝国の戦利品ではない。これを肯定し、ソ連の日本人拉致行為を国際法上まったくの合法と主張するのが、有条件派の本性である。

貴方や有条件派の「中世の戦争を前提とした貴方の明文なき独自見解」は、法律云々より、まず常識を疑う。
385法の下の名無し:2013/08/30(金) 19:20:53.56 ID:UXNe7L2b
>>339
>SA講和条約にて降伏文書は破棄
馬鹿丸出しの捏造。降伏文書破棄された事実はない。

>講和が成っていない国に付いては降伏文書による停戦合意が形成
まあ、これはあってる

>停戦合意はその性格上破棄される運命にあるのでポツダム8項は時限あり
はい。デタラメ。停戦協定と講和条約はまった区別の契約 。そんな関係はない。

>ただし、SA講和においては南樺太と北クリルは放棄を宣言、現状で当時のソ連が先占となっている

四島のソ連の施政権・占有権原の法的根拠は、
「聯合国最高司令官」の「一切ノ命令」「適当ト認ムル措置ヲ執ル」(降伏文書6、8項)に基づいてされた、
「連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」」(マッカーサーがソ連に四島の占領をを命じた指令)に基づくもの。
明文あるのに、先占とか国際法慣習法とか持ち出してこないでくれ。。
つーか。外務省HPでも見て、俺の言っているきちんとした日本の言い分を主張すればいいのに、すぐに0点は噴飯ものの独自論に走るのな?

とにもかくにも、四島の施政権はともかく、領有権は日本にあるという結論だけは、俺ら無条件派とお前は一緒だ。
しかし、だからこそ、相変わらずの民族的独自論によるデタラメによって領有権肯定派の足を引っ張って、
だつお程度の池沼にあっさり論破されるのはやめてくれ。
386法の下の名無し:2013/08/30(金) 19:22:17.87 ID:UXNe7L2b
補足

0点くらいの馬鹿にもわかりやすく言えば、四島は「返還前の沖縄」と同じ。それ以上でもそれ以下でもない。

返還前の沖縄は、明確に日本の領有権にあるといえるものだが、
その施政権は、先と同じ連合国総司令官一般命令1号、S21.1.29連合国最高司令官「覚書」によって、アメリカに付与されている。
ちなみに、この頃の沖縄は、行政上外国領として扱われていた(当時沖縄へ旅行する場合はピザなどが必要であったようである。)
こう考えれば、行政上外国領である四島に密漁業なんぞ繰り出せば、日本の領有権云々するのまでもなく、取締法違反で漁師が処罰されるのは、当然である。

もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。稚拙な工作というほか無い。

なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、
この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、
大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。
387だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/30(金) 19:59:56.83 ID:G2cDbz1Q
>>386
>四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、
>この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、

ついに白状したな・・・。

ポツダム宣言には一般的な国際法とは異なる特殊条件(吾等ノ決定スル諸小島)が入っていて、
これの解釈を巡って戦勝国ロシアと敗戦国日本とで見解対立している。それなのに「無条件降伏は
ただの休戦だ」といって、ポツダム宣言が内包する領土問題から目を背けるかのような発言をしでかす。

俺は何も矛盾してない?

ポツダム宣言受諾=無条件降伏=ただの休戦、だと?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 二 極 限 セ ラ ル ベ シ
  
おい、もう一度言ってみろよ、おい!
388だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/30(金) 20:05:26.46 ID:G2cDbz1Q
>>385
>きちんとした日本の言い分を主張すればいいのに、

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

 1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、
13項目からなるが、第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱する
こと無かるべし」とあり、以下8項目の条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、
その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。
国際法の常識である。従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、
それ以前にアメリカが考えていた「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、
検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示
した文章であって、受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」
更に「この宣言は、無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことな
がら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日
初期方針」に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、
いくつかの点において降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると
思われるので、小官は所見を貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
389だつお ◆t0moyVbEXw :2013/08/30(金) 20:22:54.85 ID:G2cDbz1Q
>>384
>判例も、「当時連合国と日本は交戦国でないから降伏日本兵(JASP)は「俘虜」でない」としている

論語読みの論語知らず・・・

降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

>当時連合国と日本は交戦国でないから

法的な日ソ戦争終結は、1956年の日ソ共同宣言による。シベリア抑留は戦時捕虜の問題。
ただしポツダム宣言の第九条の趣旨に反するという批判はありうる。

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
390法の下の名無し:2013/08/30(金) 20:29:05.51 ID:ehnHiRYq
日本はまた、日本が加盟の資格を完全に有する国際連合に、久しい以前から加盟することを認められていなければならなかった。
さらにまた、ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従って、久しい以前に送還されていなければならなかったのである。

 領土問題に関しては、さきに日本政府に通報したとおり、米国はいわゆるヤルタ協定なるものは単にその当事国の当時の首脳者が
共通の目標を陳述した文書にすぎないものと認め、その当事国によるなんらの最終的決定をなすものでもなく、また領土移転のいか
なる法律的効果を持つものでもないと認めるものである。サンフランシスコ平和条約――この条約はソ連邦が署名を拒否したから同
国に対してはなんらの権利を付与するものではないが――は日本によって放棄された領土の主権の帰属を決定しておらず、この問
題は、サンフランシスコ会議で米国代表が述べたとおり、同条約とは別個の国際的解決手段に付せられるべきものとして残されてい
る。いずれにしても日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持ってはいないのである。このような性質の
いかなる行為がなされたとしても、それは、米国の見解によれば、サンフランシスコ条約の署名国を拘束しうるものではなく、また同条
約署名国は、かかる行為に対しては、おそらく同条約によって与えられた一切の権利を留保するものとと推測される。

 米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、エトロフ、クナシリ両島は、(北海道の一部たるハボマイ諸島およぴシコタン島ととも
に)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないも
のであるとの結論に到達した。
391法の下の名無し:2013/08/30(金) 20:30:56.69 ID:jBTvwrjT
>385
>すぐに0点は噴飯ものの独自論に走るのな?
あれ?お前、0点には反応しないはずじゃなかったのか?
アラシも程ほどにしとけよw
それと、「それ以上でもそれ以下でもない」は「客観的」同様論述で使うやつの信憑性を損ねる馬鹿の使う論法

>この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例
ふーん、で?

こいつは自演を積み重ねてこのスレをぐちゃぐちゃにすることが目的なんだろうな
392法の下の名無し:2013/08/30(金) 20:48:19.55 ID:kT4pKUyE
>>386
>無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、

それは独自の民族的定義による無条件降伏ということですか?

違うというのなら、法源を示しなさい。「無条件降伏=休戦」の法源を。
393法の下の名無し:2013/08/30(金) 21:12:48.42 ID:kc4n0ul0
>>392
降伏=休戦≠講和(終戦)
したがって、降伏が条件付であろうが無条件であろうが休戦であるという考えは間違っていない

ただし
無条件降伏を休戦と取り直している(言及する)判例はおそらく存在しない

392がとるべき論述の攻撃点は、民族的とかそういう傍論ではなく、存在しない判例の捏造行為
394法の下の名無し:2013/08/30(金) 21:53:42.41 ID:V8moQv7D
>>384
ロシアは賠償金を希望してたのにその希望が通らなかったから
シベリア抑留だったのでは
395法の下の名無し:2013/08/30(金) 21:55:50.63 ID:kT4pKUyE
>>393
休戦なら休戦で、そのまま「休戦」と言うべきで、「無条件降伏」なる用語は要らない。

無条件降伏って何? 無条件降伏=休戦?

やはり、「無条件降伏とは何か」を定義した法源を出せと言わざるを得ない。
396法の下の名無し:2013/08/31(土) 02:23:17.08 ID:VoHDbYLy
>>386
>無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、

ただの休戦?

それではどっちが戦勝国で、どっちが敗戦国なのかわからなくなるぞ。

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf

第二次世界大戦の敗戦国は、「旧敵国条項」が適用される。フィンランドもそうだ。
もちろん日本も第二次世界大戦の敗戦国として旧敵国条項が適用される。

  吾 ラ ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 二 極 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言受諾は領土条項が含まれており、ただの休戦条約というわけではない。
そしてこの領土条項の解釈について、戦勝国ロシアと敗戦国日本で見解が食い違う。
一般的な国際法では「日本固有の領土」なるものは規定されてはおらず、
またロシアとは平和条約を結んでいない以上、ポツダム宣言の領土条項が全てとなる。

原爆は国際法違反だが、北方領土は専ら降伏条件。両者を混同してはいけない。

違うか?
397法の下の名無し:2013/08/31(土) 12:03:56.72 ID:sDpYngBY
ポツダム宣言・降伏文書には領土譲渡条項(>>396で言うところの領土条項)は存在しない
降伏文書は休戦協定および戦時占領の合意規定を設けたもの
極限という単語の意味には、割譲・譲渡・併合のいずれも該当しない
無条件派が「無条件降伏」に無根拠の法的意味を与える行為と同様、「極限」に無根拠の法的意味を与えてそれに帰納する行為であり、恒真命題

>原爆は国際法違反だが、北方領土は専ら降伏条件。両者を混同してはいけない。
>違うか?
北方領土の長期占領は休戦協定(降伏文書)違反であり、国際法違反
>>396は、降伏条件に割譲や譲渡などの領土移転の意味を付した段階で恒真命題である
したがって、答えは「違う」となる
ただし、上記文を本来の意味どおりで捉えるなら、北方領土は「休戦条件であり占領条件」(=本来の意味の降伏条件)となる
瑕疵は「降伏条件に領土の移転を伴わせて居る」ことにある
よって、上記「違う」の回答は>>396の「降伏条件の恣意的誤認(曲解)」に集約される
398法の下の名無し:2013/08/31(土) 12:20:16.03 ID:YV7iBA/K
>>384

>JASP
JASPでなく、JSPですな

ぐぐったら、こういう問題もあったのですね。勉強になりました。
http://www.jsppow.net/staticpages/index.php?page=000z_ja_JP

>>352もあげているけど

「ジャリコーウオにおいて,J総参謀長とIとの間で,
武装解除の要領,治安の確保,在留邦人の保護等に関して,原則的に合意が成立した際に,
J総参謀長は,停戦後の軍隊は捕虜ではないと主張したのに対し,Iは,捕
虜であると主張し,日本への帰国については権限がないので,
モスクワに取り次ぐとしか答えなかったものと認められる」

という記載がありますね。

J総参謀長のいうように
「停戦後の軍隊は捕虜ではない」という見解には賛同します。
399法の下の名無し:2013/08/31(土) 12:36:15.96 ID:YV7iBA/K
>>393

>>290
で判例が、
「交戦国双方は戦斗(ママ)を止めるた意思で休戦協定の性質を有する降伏文書に双方が合意」
「日本が連合国との間で降伏文書による休戦協定を締結して相互間の戦闘を休止したのちにおこなわれた」

と降伏文書=休戦と判例は言及しています。


無条件降伏の定義が不明と入っても、実際のところ、不明なのは、「降伏」という用語だけで
「条件」という用語は解釈の必要がないほど、定義の明確な法的タームですからね。

結局、降伏=休戦なら、日本が「降伏」文書で「降伏」(休戦)したのは明白
ならばあとは、「条件」の有無だけ検討すれば
日本が無条件降伏したかどうかの決着つくと思います。

判例がいうように、日本が条件違反を問うことのできる手続規定があるかどうか、で判断するしかないのでしょうね。
400法の下の名無し:2013/08/31(土) 21:54:45.04 ID:VoHDbYLy
>>397
北方領土問題は専ら「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」(ポツダム降伏条件)
の解釈問題であり、原爆投下のような一般的な国際法違反とは全く次元が違う。

過去の判例が「無条件降伏」なる定義不明ワードを何回使おうが、降伏条件の問題は残る。
繰り返すが、北方領土は降伏条件の解釈であって、国際法は関係ない。
401法の下の名無し:2013/08/31(土) 21:56:27.30 ID:VoHDbYLy
>>399
>「条件の有無」

「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」(ポツダム宣言)

北方領土問題は、この降伏条件をどう解釈するか。
402法の下の名無し:2013/08/31(土) 23:54:32.59 ID:1Peps2xh
>>400
その降伏条件(降伏文書の条文)には占領の諸条件が記されている
その上でその条件に現状が合致しなければ、国際法違反(=降伏文書違反)であることは確実
一次的な意味で国際法に触れるかどうかはさておき、二次的な観点から国際法違反が問えれば必然的に降伏文書に条件が存在することになる
この問題は、そういう意味で結果的に国際法違反かどうかが分かれ目になる

また、北方四島で言うなら、4島は当時から現在まで一貫して「北海道」に所属しているため、ポツダム8項に明記された「局限」のリストに入っている
局限が仮に主権剥奪の意を持ったとしても、降伏文書法源では北方四島がそのリストに含まれることは絶対に無い
この点から見てもソ連は国際法に抵触し続けていると断言して差し支えない
(南樺太は北海道とは別の地方行政組織で構成されていたため、こちらと北方四島は問題を同一視できない)
403法の下の名無し:2013/08/31(土) 23:56:44.92 ID:1Peps2xh
訂正:
降伏文書法源では北方四島がそのリストに含まれることは絶対に無い

降伏文書法源では北方四島がその主権剥奪の方のリストに含まれることは絶対に無い
404法の下の名無し:2013/09/01(日) 02:07:44.37 ID:EIGPEnBX
>>398
>「停戦後の軍隊は捕虜ではない」

民族的主張に、激しく共鳴する!

降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
405法の下の名無し:2013/09/01(日) 02:38:54.68 ID:EIGPEnBX
>>381
>ソ聯領下の国後島

「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」を、無条件降伏論(敗戦国の主張は認めない)
で解釈すればそうなるのかもしれない。
ポツダム宣言を受諾した日本降伏について、戦争の結果について敗戦国の日本が、
いかほどの主張をなし得るのかという点で、北方領土問題は興味深い。
現に戦争の結果としての領土配分に、敗戦国日本が異論を言い続けている以上、
「無条件降伏をしたくせに何だ」「無条件降伏とは何か」を問わざるを得ない。
ロシア政治家の「無条件降伏したこと思い出せ」は重く受け止めたい。
過去の判例に法的効果は皆無だが、「無条件降伏とは何か」を考えるための参考意見にはなる。
406法の下の名無し:2013/09/01(日) 02:56:01.45 ID:EIGPEnBX
「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」(ポツダム宣言)

北方領土問題を抱えている以上、ポツダム宣言の領土条項は今なお生きていることになる。
無条件降伏と呼ぼうが何と呼ぼうが、一般的な国際法とは異なる「降伏条件」として残る。
407法の下の名無し:2013/09/02(月) 02:31:39.97 ID:F7iSRV/h
日本は「無条件降伏」をしたが、それは単に降伏文書に国際法的な意味の条件
が無いというだけで、日本の合意抜きでの領土移転を承認するものではない。
なお「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」については、その文言自体が無効であり、
この条文を根拠に旧ソ連が北方四島を領有できるわけではない。
なお現在の日本国家が大日本帝国を引き継ぐ国家であることは自明であり、
「無条件降伏」をしたからといって国家の連続性が否定されることは考えられない。
またドイツ第三帝国の場合は無条件降伏も何も国家それ自体が消滅した(ベルリン宣言)のであり、
日本の北方四島を旧第三帝国のプロイセンと同列に置くことはできない。
プロイセンの場合は、第三帝国の国家消滅に伴い、ロシアとポーランドに継承されたのである。
滅亡した国家の旧領土を先占するのと、存続している国家の領土を強奪するのとは、次元が違う。

従って「だつお」の論は全て間違い。
408だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/02(月) 08:04:17.19 ID:ETq/pKuX
>>350
>「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」

ふーーーーーーーーーん・・・・・・

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は 無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方
がいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと 思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、

 まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。

2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf
409法の下の名無し:2013/09/02(月) 23:25:09.25 ID:wIseLpPO
>>384
捕虜概念の捉え方が根本的に違うような。
捕虜になったら拘束が合法になるとかいうことではなく
拘束されても保護が与えられる点に捕虜概念の意義があるんだからね?
アルカイダテロリストは捕虜ではないと米国が言うのはそのため。
あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
こんなことまともに戦争法の勉強をしたことがあれば常識の部類の話。

シベリア抑留は、むしろ捕虜に与えるべき待遇を与えなかったという問題。
410だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 02:14:00.35 ID:rHxVJyAF
>>377
>露助深夜菌と同等のあふぉを晒したければやるだろうが、生憎誰もやりたがらないだろう
>腐れども日本法曹、深夜菌と同レベルにされたくは無いはず

シニャキンさまさま、ロゴジンさまさまだろw

「無条件降伏」について、日本政府と日本国民が真剣に考え直すきっかけを与えてくれたのだから。
今後もロシア政治家から北方領土問題について同様の発言を繰り返してもらえればありがたい。
ここの自称法学派が、「無条件降伏とはそういう意味じゃないんだ!」などと叫んでみたところで、
そんなガラパゴスな独自論が国際外交の場でロシア人に通じるわけない。

>>350
>「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」

これまた失笑モノの独自論だ。

無条件降伏はただの休戦・・・これではどっちが戦勝国でどっちが敗戦国なのかわからなくなる。
トルーマン発言も度が過ぎるのかもしれないが、「無条件降伏」の意味を問い直すための参考にはなる。
>>408では様々な「無条件降伏」論を取り上げたが、「無条件降伏」の捉え方もまちまちで一貫性がない。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

これからの「無条件降伏」は、ロシア政治家の発言を踏まえる形で、「日本は無条件降伏をしたのだから、
北方領土は奪い取られて当たり前だ」という意味を定着させていきたい。日ロ関係改善も含めて一石二鳥。
411法の下の名無し:2013/09/03(火) 04:53:03.48 ID:4V7+tg5N
>>410
「無条件降伏」の元来の意味をそのままにしておけば、北方領土は歯舞色丹の
2島譲り受けで決着したはずなのに、アメリカが出てきて変な修正をしたからな。

日本は「無条件降伏」の原点に帰るべき。
412法の下の名無し:2013/09/03(火) 07:52:05.74 ID:9BfbglSF
>日本は「無条件降伏」の原点に帰るべき。
その無条件降伏の原点が存在するかどうかがこのスレの焦点なのにな
結論からの肉付けってのはこういうことも言うんだぜ

結局、何も言ってないのと同じ

戦勝結果の領土移転が認められるならば、あらゆる戦争は肯定される
(侵略先の領民をすべて抹殺すれば成立する、また、そのための軍事行動が肯定されるから)
北方四島のロシアの主張は、現代のロシアにおいても侵略・征服を肯定する意思の表れだろう
まぁ、バルト三国とか見てればかの連邦のやり方は明白だがな
そして、ロシアは色濃く引き継いでいるしな
現状でロシアとの講和で領土移転等項目が無い以上、ロシアとの国境規定はそれ以前の条約・国際法が法源
直近のものでは降伏文書がそれにあたるが、降伏文書には領土移転に関する項目は存在しない(降伏文書以前の国境は語らずとも明白なので省略)
日本はSA講和の際、付随的な行動として日本領であった北クリルと南樺太を放棄・譲渡(譲渡先不明)した(講和参加国に対してはそれを以って補償を行った)
しかし、補償を行うとする領土の対象に北方四島は含まれていない
ソ連・ロシアはそれを武力で強奪せしめんとしている
このソ連・ロシアの行動を日本が肯定すれば、日本は戦勝による領土強奪を肯定したことになる
413法の下の名無し:2013/09/03(火) 10:19:18.46 ID:AasJvp9q
>>409
待遇はもちろんのこと、秦参謀総長も、判例もいってるじやん
ハーグ条約は要件の問題です。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

秦総参謀長は,「停戦後の軍隊は捕虜ではないと主張した(だから、あんたの捕虜にならない帰らせていただく)」といってる。
これが普通の戦時法の理解。シベリア「抑留」はただの拉致行為だから、日本側は「抑留」と主張している。
お前の理解(ただの待遇の話だ)なら、日本側が「捕虜」と主張し、
ロシア側は「抑留」というよ。少し考えればわかるやん
414法の下の名無し:2013/09/03(火) 10:31:04.07 ID:AasJvp9q
>>409

判例も

東京地方裁判所昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号

ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。

…略…(なお、同条約には総加入条項が存在するところ、第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)
…略…第二大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を
「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
…略…この場合、連合国が日本軍将兵を捕虜として扱ったことは、もとより国際法に違反する。


>あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな

もう少し勉強しな

あんまりお馬鹿な反論を繰り返すと、ここでは質問権の対象となるよ。次は俺が国際法の質問出してやろうか?
415法の下の名無し:2013/09/03(火) 10:37:09.51 ID:AasJvp9q
判例は、「日本軍将兵を捕虜として扱ったことは、もとより国際法に違反する」といっているのよ

念のため、「捕虜とてし扱わなかったことが国際法違反だ」とはいってない。ココがミソ。
416法の下の名無し:2013/09/03(火) 12:02:11.17 ID:PZy7vf/d
アメリカはソ連が降伏条項に従わずに捕虜を送還しなかったことを責めている
陸戦協定違反ではなく降伏文書の意味
417法の下の名無し:2013/09/03(火) 12:09:30.05 ID:4V7+tg5N
 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
418法の下の名無し:2013/09/03(火) 12:58:38.68 ID:4V7+tg5N
戦争終結したら降伏条件の如何に関わらず戦争捕虜は解放されることは国際法上当たり前。
けれども旧ソ連との関係では、法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言による。
シベリア抑留問題は、法的な日ソ戦争終結の時期が遅れたことが問題。
419法の下の名無し:2013/09/03(火) 13:18:11.71 ID:PZy7vf/d
国際法の原則に関わらず捕虜は送還
それが捕虜条項なのでソ連は非難された
420だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 14:04:02.29 ID:rHxVJyAF
>>413
>シベリア「抑留」はただの拉致行為だから、日本側は「抑留」と主張している。

降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、
降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
421だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 14:10:24.22 ID:rHxVJyAF
>>350
>「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」

ふーん。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号
【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。
従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、 内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の
制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日
【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)
第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)
とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令
(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の
全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

http://morizou.iza.ne.jp/blog/

ふーーーーーーーーーーん。
422だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 14:29:58.41 ID:rHxVJyAF
但しこの「森蔵のつぶやき」とやらの主張も、ところどころで矛盾点が見られる。

判例が、一貫して日本の無条件降伏を認定しているでことは、明らかである。しかし、その無条件降伏派の
急先鋒といえる判例ですら、「日本にもハーグ法の適用があり、日本国民の私有財産が保障される」と断じ
ているのである。
もっとも、
へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力
を持つが、国際法上の強行法規とはいえず、これと異なる2国間の合意も、私有財産尊重の原則がすべ
ての文明国によつて認められる至上の法理念とはいい難いから、公序良俗に反するとはいえないとの
見地に立ち、前記総司令部の覚書は国際協定としての性質をもつ降伏文書に基づき、かつ連合国最高
司令官の権限内の事項であるから有効であると解して原告の請求を棄却した。(最高裁判所調査官
解説抜粋)が言うように、原告(GHQの財産を没収された慰安婦)の主張は認められなかったのだが、
ここで重要なのは、降伏文書8項という特別法がなければ、原則として無条件降伏した国の国民にも
私有財産権は保障されるのがあたりまえと断じているところである。財産権ですら保障されるのなら、
生命身体の保障があるのは当然である。
判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。もちろんドイツも
同じように考えるべきだろう。私も判例が妥当であると言わなければならない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/

>判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。

判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。

>>421
>よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
>これを以て違法な公権力の行使ということはできない

>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、

例えばこの判例での「無条件降伏」は、「憲法外において法的効力を有していた」となっている。
わが国の最高法規たる憲法を無視しているのに、「国際法上当然の権利は認められる」なんて、
なんとオメデタイ無条件降伏観なのだろうか。

           シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」

ロシア人に独自のガラパゴス無条件降伏観は通じない。シニャキン発言に感謝。
423法の下の名無し:2013/09/03(火) 14:38:31.73 ID:4V7+tg5N
>>421 >>422
「無条件降伏」がいかにシビアなものかがよくわかった。「北方領土を返還しろ」なんて論外だ。

ところで「だつお」は、いつから無条件降伏論者になったの?
424法の下の名無し:2013/09/03(火) 14:45:14.00 ID:4V7+tg5N
>>420
よく考えてみりゃあ、捕虜にするか否か、戦争終結させるか否かは、戦勝国が決めることだ。
無条件降伏した敗戦国日本は、ポツダム宣言がどうたら、憲法がどうたらを言う権利は無い。
425法の下の名無し:2013/09/03(火) 15:01:21.88 ID:PZy7vf/d
無条件派がよく考えると結論から肉をつけるから当然そうなる
426だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 15:09:46.09 ID:rHxVJyAF
>>423
>ところで「だつお」は、いつから無条件降伏論者になったの?

違う。「日本は無条件降伏をした」と主張する論者が、いかに矛盾だらけかを指摘したまで。

>>288
>無条件降伏に近い内容
>>381
>ソ聯領下の国後島

「判例」にしても、ところどころに矛盾があったり、また無内容な感想を述べているだけだったり。
それから「無条件降伏」なる概念が、文脈に応じてころころ変わっているということ。

>>365
>なお、挙げられている国務大臣答弁は後に撤回されてます。

それは「日本の無条件降伏」が撤回されたのか、あるいは「無条件降伏」の定義が変わったのか。
無条件降伏の定義を、無条件降伏した敗戦国の都合で一方的に修正して、相手が承知するのか。
いずれにしても「無条件降伏」なるものは法概念として存在せず、無条件降伏とはただの休戦だとか、
国際法上当然の権利は認められるだとかは、陳腐なガラパゴス的独自論と言わざるを得ない。だから、

           シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」

ロシア政治家のこの発言こそ重く受け取りたいところだ。米軍の占領政策が日本の無条件降伏と
やらで「憲法外において法的効力を有していた」のであればそれと同様に、ロシアの北方4島併合
もまた日本の無条件降伏ということで是認されてしかるべきではないのか、と。
ロシア政治家からこう言われることで、日本国内のガラパゴス無条件降伏観が壊滅して、
本当の意味での「無条件降伏」論争が出てくることを願っている。過去の判例も政府答弁も、
いかなる矛盾があったとてそれはそれで参考意見にはなる。
427法の下の名無し:2013/09/03(火) 15:17:29.53 ID:4V7+tg5N
それにしても「無条件降伏はただの休戦」とは、法学部とは思えない馬鹿発言だな。
428法の下の名無し:2013/09/03(火) 15:28:14.11 ID:4V7+tg5N
まあ、国際法的な意味での無条件降伏観は、シニャキン発言あたりが妥当かなと。
無条件降伏したら領土取られるくらい当たり前。ドイツだってそうだろう。

あとシベリア捕虜問題は、降伏条件ではなく終戦時期の問題かと。
ポツダム宣言違反というが、そんな「無条件降伏文書」なんて引き合いに出したって無意味。
429法の下の名無し:2013/09/03(火) 19:20:43.48 ID:/kGYuHCJ
これまでの見解をまとめてみた

無条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がなくまったくの違法だ。よって、ソ連のシベリア抑留は完全に違法」


有条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がないが、生殺与奪の権利がある、よって、ソ連のシベリア抑留は完全に合法であり
生殺与奪の権利として日本降伏兵はシベリアで強制労働して、ソ連のために寒さに凍えながら市ね。ただし、ソ連の捕虜としての扱いは
捕虜としての扱いの水準が低かったのであり、この辺りに、ソ連のシベリア抑留にちょつとだけ文句を言いたい。
430法の下の名無し:2013/09/03(火) 19:24:44.64 ID:/kGYuHCJ
これまでの見解をまとめてみた

無条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がなくまったくの違法だ。よって、ソ連のシベリア抑留は完全に違法」


有条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がないが、生殺与奪の権利がある、よって、ソ連のシベリア抑留は完全に合法であり
連合国の日本に対する生殺与奪の権利として
日本降伏兵はシベリアで強制労働して、ソ連のために寒さに凍えながら市ね。

ただし、ソ連の捕虜としての扱いは
捕虜としての扱いの水準が低かったのであり、
この辺りに、ソ連のシベリア抑留にちょつとだけ文句を言いたい。」

これでいい?

間違ってないと思うが?
431法の下の名無し:2013/09/03(火) 19:28:33.94 ID:/kGYuHCJ
これまでの見解をまとめてみた

無条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がなくまったくの違法だ。よって、ソ連のシベリア抑留は完全に違法」


有条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がないが、戦勝国は敗戦国に対する生殺与奪の権利がある、よって、ソ連のシベリア抑留は完全に合法であり
連合国の日本に対する生殺与奪の権利として
日本降伏兵はシベリアで強制労働して、ソ連のために寒さに凍えながら市ね。

ただし、ソ連の捕虜としての扱いは
捕虜としての扱いの水準が低かったのであり、
この辺りに、ソ連のシベリア抑留にちょつとだけ文句を言いたい。」

これでいい?

間違ってないと思うが?
432法の下の名無し:2013/09/03(火) 19:44:11.55 ID:9BfbglSF
>>426
撤回としたのなら「発言そのものを無かったことにする」でOK
撤回された発言に対し一時的な反応はあっても仕方ない(発言行為自体は事実)
だが、深夜菌の発言をこの消失した答弁に受けて恒久的なものとなぞらえるのは前提消失による恒真命題
ガラパゴス独自論は撤回の意味すら知らないお前の論もそうだ
>>426みたいな分析をするならもう少し考えて書け

>>427
ニュアンスの微々たる差異を穿る行為も相当の馬鹿
無条件降伏論争は降伏文書にまつわる話だから、同条約を休戦協定条約というワードになぞらえてもなんら問題は無い
しかも、降伏文書=停戦(休戦)合意条約
こういったニュアンスの差は、(そのニュアンス自体が問題にならない限り)指摘する方が論なしの場合がほとんど
(微々たる差を指摘して虚仮脅ししなければ優勢を保てないという恐怖心からくる愚策)

>>428
国としてのドイツは降伏をしていません
そもそもドイツという国は1945年5月終了時点ではこの世に存在していませんでした
好意的に見ればドイツの自然消滅、実質は連合国の事実上の征服
ドイツ国家と連合国との間で交わされた停戦合意条約が存在していません
>>428みたいな浅薄な発言が「深夜菌が妥当」という発言の信憑性を損ねていることに気づけよw

それと、無条件降伏文書なるものもこの世には存在しませんね
あんたはコテハンよりも浅知恵だわ
全部「無条件降伏ありき」で無条件降伏の理想像から肉付けして語ってるから継ぎ接ぎだらけw
433法の下の名無し:2013/09/03(火) 19:50:09.15 ID:9BfbglSF
>>429-431
いつものことだが、有条件派のすべてが、また、無条件派もすべてがそのような見解を出しているわけではない

 ID:/kGYuHCJは議論相手がまったく見えて無い

こんなんが次期法曹でいいのかねぇ日本は
434法の下の名無し:2013/09/03(火) 19:56:23.99 ID:/kGYuHCJ
これまでの見解をまとめてみた

無条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がなくまったくの違法だ。よって、ソ連のシベリア抑留は完全に違法」


有条件派「日本降伏兵の拘束は国際法の根拠がないが、連合国は敗戦国に生殺与奪の権利がある、よって、ソ連のシベリア抑留は完全に合法であり
連合国の日本に対する生殺与奪の権利として
日本降伏兵はシベリアで強制労働して、ソ連のために寒さに凍えながら市ね。

ただし、ソ連の捕虜としての扱いは
捕虜としての扱いの水準が低かったのであり、
この辺りに、ソ連のシベリア抑留にちょつとだけ文句を言いたい。」
435法の下の名無し:2013/09/03(火) 20:01:23.98 ID:PZy7vf/d
>>433
逆だ
相手が見えているせいで有条件派の主張が邪魔になる
自演で架空の有条件派を作って議論をすり替えようとしているだけ
436法の下の名無し:2013/09/03(火) 20:05:29.29 ID:PZy7vf/d
無条件派が不利になるとロシアの話題とコテハンがやってくる
流れを無茶苦茶にしたら自演で有条件派を作り上げて自分で糾弾する
これが無条件派の逃げのパターン
437だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 20:32:38.65 ID:rHxVJyAF
>>432
>深夜菌の発言をこの消失した答弁に受けて恒久的なものとなぞらえるのは前提消失による恒真命題
>ガラパゴス独自論は撤回の意味すら知らないお前の論もそうだ

確かに過去の政府答弁は「撤回された」ということで無かったことにもなるし、それから過去の判例
には法的効果は無い。けれどもそれらは「参考意見」として取り上げられてしかるべきと考えている。
ドイツとは違い日本の場合は第二次世界大戦の結果としての領土配分について戦勝国ロシアと対立し、
ロシア政治家から「無条件降伏したこと思い出せ」と言われているので、日本としては「無条件降伏」
とは何かについて、過去の政府答弁や判例などを調べた上で議論する必要が生じてくる。

>ガラパゴス独自論は撤回の意味すら知らないお前の論も

撤回された答弁に法的効果は無いことくらい百も承知だ。

「無条件降伏」は法概念としては未定義だが、内外の政治家や学者や過去の判例で>>421>>408
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見が出されている。
撤回された政府答弁に法的効果は効果は無いが、発言行為自体は事実であり参考意見にはなる。
過去の判例も現在の日本政府を拘束しないが、判例自体は事実であり参考意見にはなる。
繰り返すが「無条件降伏」には法的定義が無い以上、過去の判例や政府答弁を調べるしかない。
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、無条件降伏とは何なのかという議論が先>>382

>>386
>有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みている

捏造ではない。過去の判例に法的効果は無いにせよ、判例自体は事実であり参考意見にはなる。

>>381
>ソ聯領下の国後島
438だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/03(火) 21:01:12.77 ID:rHxVJyAF
>>386
>なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、
>この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、
>大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。

ポツダム宣言の解釈問題が、戦勝国ロシアと敗戦国日本で対立しているにも関わらず、
それが無条件降伏論争と無関係だというのはどういう意味なのかがよくわからない。
またいくら無条件降伏論争と無関係だと言い張ろうが、ロシア側からは北方領土問題で、
「無条件降伏したこと思い出せ」と主張してくる。

なぜにここの自称法学派は、シニャキン発言から逃げよう逃げようとするのか。
439法の下の名無し:2013/09/03(火) 21:48:07.36 ID:4V7+tg5N
>>438
「無条件降伏文書」に何が書いてあろうとも、それはあくまで無条件降伏をした
敗戦国日本に強制されるだけの「無条件降伏の強制条件」と解せられる。

従って無条件降伏をした敗戦国が、「無条件降伏文書」の内容解釈について、
戦勝国に対して文句付ける権利無いし、戦勝国が「無条件降伏文書」に縛られることもない。

「無条件降伏文書」が戦勝国を拘束する理由は何もない。
440法の下の名無し:2013/09/03(火) 21:52:00.31 ID:4V7+tg5N
>>434
「無条件降伏文書」は、日本政府が戦勝国に全面服従することを誓った誓約書。
ソ連との法的な戦争終結は1956年の日ソ共同宣言で、それまでシベリア抑留兵は戦争捕虜。
441法の下の名無し:2013/09/03(火) 22:32:52.15 ID:9BfbglSF
>>435-436
お前も相手が見えてない
突出して印象付けている有条件派・無条件派双方に惑わされてその他の有条件・無条件双方の意見から目をそらしているだろうが
無条件派の自演でのすり替え?
そんなのされていようがいまいが、淡々と相手の論の虚を付けばいいだけのこと
惨めな自演が浮き彫りにされ晒されていればスレ的には十分だろ

 こういう法曹が居る事が日本の恥だとアピールできるからな
 それが法曹の自演なら尚のこと

>>437
>確かに過去の政府答弁は「撤回された」ということで無かったことにもなるし、それから過去の判例には法的効果は無い。
>けれどもそれらは「参考意見」として取り上げられてしかるべきと考えている。
発言者個人の資質などを問うという意味では賛意はある
だが、スポークスという意味では撤回した発言は参考意見にすらならない
「対象」が誰(何)かを考えずに発言すればそうなる
こてはん、お前の発言は「誰(何)」という重要な部分が霧散している
特に、いちいち撤回したものが参考意見となるのであれば、国会は私見→撤回の嵐となり収拾が付かないだろうし、そうなることは容易に想像が付く
この点から考えてもこてはんの論(「参考意見」云々)は破綻している
おまえ自身の論に対してシミュレート不足、出直せ

ただし、
>無条件降伏とは何なのかという議論が先
これについてはやり方はどうあれ賛意あり
スレの意義に従うなら「法的」という語を付ければ尚よい

>>439
「無条件」の「強制条件」
破綻したなとうとう

>>440
「無条件降伏文書」は、日本政府が戦勝国に全面服従することを誓った誓約書

 捏造はなはだしい

以上
442法の下の名無し:2013/09/03(火) 22:36:11.86 ID:9BfbglSF
あ、記号うつの忘れた
最終段のみ修正

>>440
>「無条件降伏文書」は、日本政府が戦勝国に全面服従することを誓った誓約書

 捏造はなはだしい

以上
443法の下の名無し:2013/09/03(火) 23:16:42.37 ID:WIngFwNJ
敗戦を受け入れられない、小野田さんみたいな人がいる
444法の下の名無し:2013/09/04(水) 02:41:02.89 ID:t6KV36Lo
>>441
>スポークスという意味では撤回した発言は参考意見にすらならない

ならこれはどうかね?

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
445法の下の名無し:2013/09/04(水) 02:46:51.49 ID:t6KV36Lo
> 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、
>すでに降伏條約において明記せられておるところであります。

こういう発言を見ていると、「無条件降伏したこと思い出せ」が真実味を帯びる。
「無条件降伏」条約で日本が放棄した北方四島は、ロシア領土になったのだと。
446法の下の名無し:2013/09/04(水) 02:49:53.11 ID:t6KV36Lo
>>381
>ソ聯領下の国後島

もしこの「判例」に法的効果があるなら、北方領土返還運動は成り立たなくなるな。
447法の下の名無し:2013/09/04(水) 07:00:25.84 ID:9DBvyiSY
>>444-445
マッカーサー怖いの中の発言ゆえ過程はいろいろ意見はあるだろうが、この答弁の核心(結び)は
>ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろしくないことである。
と成っている
「あれこれ言ってはみたが、やっぱ考えるのやーめた、ノープランで講和に行くぜぃ」がこの答弁の真実であり、この議論における論拠価値としては無い
俺は論拠にしないので如何でもいい事となるのだが、これをID:t6KV36Loが論拠にすえるのなら

 吉田国務大臣は無策でSA講和に臨んだ(連合国・マッカーサー等に媚を売った)ことを肯定する内容を論拠にしたということであり、吉田国務大臣の資質をID:t6KV36Loが問うたということになる

さて、SA講和において調印することになった条約には領土の放棄の条項が有る

 答弁のように降伏条約にて領土の放棄がなされているなら、SA講和条約は内容の瑕疵が有るため無効になる
 この答弁の内容に重要度が有るならば、答弁に対して(=領土の放棄がなされているという状況において)領土の放棄という瑕疵の有るSA講和条約に全権が調印することは全権の国賊行為である

この点からも、この答弁が熟慮した結果とは言えず、論拠価値は無い
(SA講和に臨む立場の人間がSA講和の内容を知らないはずは無く、答弁作成者(官僚)が無知であったことを露呈したに過ぎない・答弁者もただ読んだだけで違和を感じないなら無知であると言い切ってよい)

答弁に価値を求めること自体はご勝手ではあるが、現実に即しているかどうかは先にシミュレートすべきだっただろう
この答弁(領土に関するもの)は、後の史実と有効な法によって打ち消されている
448法の下の名無し:2013/09/04(水) 10:02:23.35 ID:GtEwhyLH
>それと、無条件降伏文書なるものもこの世には存在しませんね

つ(無条件)降伏文書条約

「無条件」というのは契約の原則的形態だから、省略されることが多い。これ社会常識な。
降伏文書も同じ。

ちなみに、判例の中に降伏文書を無条件降伏文書と読んだ例はいくつも見られる。

東京地方裁判所平成8年(ワ)第24230号損害賠償請求事件平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,
原爆投下,ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。
9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。


東京地方裁判所平成7年(ワ)第15636号損害賠償請求事件平成11年9月22日
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。

大阪高等裁判所昭和26年(う)第963号不法監禁被告事件昭和26年10月26日
然し前記勅令及政令は我が国が浦和二十年九月一日無条件降伏文書に署名してから聯合国最高司令官の占領目的を達成する為め
日本国内での事案に適用する法令であつてそれを以て本件がその法令の適用外であるとの理由で
我が国の裁判所の裁判権があることを認定する根拠とすることができないことは
本件行為の場所は連合国最高司令官の管轄外の前記「フワウロ」島で行われたことから想到して明かである。
449法の下の名無し:2013/09/04(水) 10:03:28.98 ID:GtEwhyLH
>>433
>いつものことだが、有条件派のすべてが、また、無条件派もすべてがそのような見解を出しているわけではない

無条件派の中で条約の根拠無く連合国に生殺与奪の権利を認めた見解は寡聞にして、俺は聞かない
逆に、有条件派の中で、連合国の生殺与奪権を否定する見解は寡聞にして聞かない。

こんなことをいうと、有条件派の馬鹿から
「生殺与奪権までは認めてない。勝手に相手の論を捏造するな。」
「シベリア抑留は合法だが、日本兵に対して捕虜としての扱いはすべきだった」
というやつがでてくる。

いうまでもないが、日本人将兵にとっては、シベリアに一端つれてかれたらもう一巻の終わりである。
日本人将兵の命運はほとんどそこで決まるといってもいいわけである。
あとから、捕虜としての取扱いがどうこうと小鳥のようにピーチク鳴いたところで、聞いてもらえるはず無いのである。
有条件派の主張は、事実上連合国に日本人の生殺与奪権を与えているのとおんなじなのである。
だから、>>429-431の主張はやや誇張ある表現であっても、有条件派の要約としてとりあえず嘘はないのである。


秦関東軍参謀総長はもう最初の段階から、「降伏兵は捕虜でないから、シベリアに連れて行かれる法的根拠はない」
とソ連に抗議しているのは当然である。ここで喰らい付かねばもう後は残されてないのである。

関東軍参謀総長という役職は当時相当の高官のはずであり、このような地位に就いているくらいの者である以上、
国際法の知識も十分にあったと思われる。
有条件派のお花畑のように、「シベリアに連れたあとから抗議すればいい」など、関東軍100万の人命を預かる将校としておよそ採り得るはずのないわけである。

有条件派はそんな想像力もないのか。自身が関東軍兵士の立場に置き換えればわかるだろ。
国際法の根拠あるわけでもないのに、シベリアにあっさり連れてかれる無能な上官が上にいたら、その場で容赦なく斬りつけてやるぞ。
450法の下の名無し:2013/09/04(水) 10:14:01.48 ID:GtEwhyLH
>>435
確かにw
有条件派が論破されると、きまって領土問題に転化して逃げるよな

無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」で一貫しているから、
まあ、領土はどっちでもいい。
451法の下の名無し:2013/09/04(水) 18:29:08.17 ID:6SqnP5qt
>>447
「無条件降伏は領土問題とは関係無い」と言い張るのか?
452法の下の名無し:2013/09/04(水) 18:30:51.98 ID:6SqnP5qt
>>450
「吾らの決定する諸小島に極限せらるべし」(ポツダム宣言)が読めんのか?
453法の下の名無し:2013/09/04(水) 18:38:15.08 ID:6SqnP5qt
>>450
>無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」

すると領土問題に限っては、有条件派と共闘するってこと?

ならお互い仲良くなりなよw

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html


吉田発言もそうだが、撤回されたからといって、発言の事実そのものが否定される訳じゃない。
454法の下の名無し:2013/09/04(水) 18:46:49.23 ID:6SqnP5qt
俺は有条件派でも無条件派でもない。

いずれも側にも、おかしな点があれば、遠慮無く指摘する。
455法の下の名無し:2013/09/04(水) 18:51:43.72 ID:6SqnP5qt
>>449
>「降伏兵は捕虜でないから、シベリアに連れて行かれる法的根拠はない」

 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf


「シベリア抑留は合法だが、日本兵に対して捕虜としての扱いはすべきだった」

判例と何が違う?
456だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/04(水) 19:04:02.10 ID:rqc9z/G3
>>450
>無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」

 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
457だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/04(水) 19:37:41.01 ID:rqc9z/G3
>>441
>だが、スポークスという意味では撤回した発言は参考意見にすらならない
>「対象」が誰(何)かを考えずに発言すればそうなる
>こてはん、お前の発言は「誰(何)」という重要な部分が霧散している

>>444>>453も野党議員ではなく政府代表の発言であり、参考意見としては判例よりずっと重い。
判例は個々の判決にしか影響を及ぼさないが、政府答弁は公式見解であり責任は重い。

四 昭和二六年八月一七日の衆議院本会議において、北村徳太郎議員の質問に対して、
吉田茂総理は「日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島とに限られて
おるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります」と答弁している。
北方四島は「これに付属する小さい島」に該当するのか、外務省の見解や如何に。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171593.htm

>この点から考えてもこてはんの論(「参考意見」云々)は破綻している
>おまえ自身の論に対してシミュレート不足、出直せ

ご免蒙る。

現に撤回された過去の政府答弁が、北方領土問題に関する質問主意書で引き合いにだされている。

>>450
>無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」

>>453の政府答弁は事実であり、撤回されたされたからといって発言の事実が否定されるわけじゃない。
「無条件降伏をして、領土放棄した」という過去の政府答弁、ここはロシア政治家の指摘通りだ。
発言が撤回されたとしても、発言の事実はそのままであり、日本政府は無条件降伏を撤回したか、
あるいは無条件降伏の法的意味を修正したかのどちらかということになる。
だがここの自称法学派が「無条件降伏とはただの休戦で、領土放棄は含まないんだ」などと主張しても、
はいそうですかとロシア人に受け入れられるとは思えない。ロシア側が北方領土問題について、
「日本の無条件降伏」を引き合いに出してきているのに、それから逃げよう逃げようとする態度は、
有条件派・無条件派の区別無く、態度が不誠実ではないかと思われる。

>無条件降伏はただの休戦

そんな独自のガラパゴス無条件降伏観が、ロシア人に通じないことくらい、日本政府だって百も承知だ。

四 北方領土問題をめぐり、ロシア上院のシニャキン外交副委員長が、「日本の政治家は
第二次世界大戦で連合国側に無条件降伏したことを思い出すべきだ」と述べたとされているが、
この「無条件降伏」発言は、歴史的事実に基づく我々の認識と反するものである。第二次世界
大戦終結に係る「無条件降伏」論に対する野田内閣の見解如何。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syuh/s180183.htm

だからこうしてロシア政治家の「無条件降伏」発言に対して、国会できちんと議論し首相答弁もしてる。
もちろん首相答弁は当たり前のごとく、「無条件降伏なる用語に確立した定義は無い」。
458法の下の名無し:2013/09/04(水) 23:27:02.41 ID:ENkOuLK7
>>451-452
そもそも無条件降伏ではないとしているからな
無条件降伏なる架空の概念に領土問題を転嫁させているのはID:6SqnP5qtのほう
極限の解釈は定まっていない
しかしながら、実務レベル・国家間解釈レベルではSA講和の際に放棄した領土は(大日本帝国領ではなく)日本国領であるとしている
ID:6SqnP5qtには、なぜSA講和で放棄する領土が日本国領と記されたか説明願おうか

>>453
有条件派たる俺は論拠にしてもしなくてもどちらでもいいが、無条件派(の一部)は論拠にすえられると都合が悪いらしい
ただ、スレチ気味であることは同意(他にスレが有る)なので、これ以上反応がなければ控えるかもな

>>454
ならなぜ有条件派の記述に無条件派へのレス(>>451)をする?
いずれの側にもつかないのではなく、
・そもそも荒らし目的で持論が無い
・議論の展開が見えてない
これの両方と判断できる

>>456
判例以外でどうぞ
マッカーサー等に怯えて基本理念を完全喪失した法曹の意見など参考にすらならん
終戦後から現在に至るまで、児島惟謙氏のような優秀な日本の法曹はこの世にまったく居ない
それと、
>>457
判例論破の必要はこのレスにて消失したものと判断できる(>>457にて>>456の論拠を否定している)
政府代表の発言を重視するなら、それ以前に日本法が北方四島を日本領だとしていることを重視しようか
政府見解など存在する法の前では意味が無い

>>457
>現に撤回された過去の政府答弁が、北方領土問題に関する質問主意書で引き合いにだされている。
なら論拠はその引き合いに出すべきほう(北方領土問題に関する質問主意書・答弁書)だろ
なぜに詰まらないことがわかっているものを論拠にすえてミスリードを図る?
シミュレート不足とはそういう意味を兼ねていることすら気づかんか?
お前ならそれなりにわかるものと考えていたがな・・・・やはり出直せ

>>453の政府答弁は事実であり、撤回されたされたからといって発言の事実が否定されるわけじゃない。
これの瑕疵は発言の事実と発言の効力を同一視していること
コテハンの恣意なのだろう
459法の下の名無し:2013/09/04(水) 23:28:53.42 ID:ENkOuLK7
>>458を修正
しかしながら、実務レベル・国家間解釈レベルではSA講和の際に放棄した領土は(大日本帝国領ではなく)日本国領であるとしている

しかしながら、実務レベル・国家間解釈レベルではSA講和の際に放棄した領土は(大日本帝国領や何某が放棄済みと主張している領土ではなく)日本国領であるとしている
460法の下の名無し:2013/09/05(木) 02:50:53.79 ID:1ky+Ho8b
いずれにしても、「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」は成り立たない。
461法の下の名無し:2013/09/05(木) 09:40:22.29 ID:1ky+Ho8b
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


「無条件降伏」論にしても、上と下では矛盾している。


「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

「無条件降伏は交渉をするものではない」のに、「ポツダム宣言の履行を求めるためには、
外国と交渉することが必要」とのこと。何が「無条件降伏」なのか訳がわからない。
462だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/05(木) 10:40:50.17 ID:H1QTM5FR
>>458
>判例論破の必要はこのレスにて消失したものと判断できる(>>457にて>>456の論拠を否定している)

いやいや。判例なんてそんな程度の「参考意見」だということをご理解頂ければ、それで結構だ。
別の例を挙げれば、

>>421
>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、

この判例によれば、「(日本の無条件降伏により)憲法外において法的効力を有していた」と、
憲法の番人たるはずの裁判所が見事に憲法を踏みにじっている。つまりここでの「無条件降伏」は、
裁判所が憲法を無視した超法規的判決を下すための方便として使われているということだ。

>これの瑕疵は発言の事実と発言の効力を同一視していること
>コテハンの恣意なのだろう

何度も言うが、法的効力を持たない「参考意見」。発言の効力は否定されても、発言の事実は否定されない。
「無条件降伏」に法的定義が無い以上、法的効果なき参考意見としての「無条件降伏」発言を探すしかない。
最高意見としての「無条件降伏」をいろいろ探して、「日本の無条件降伏」とは何かを検証する。

>>461
>「無条件降伏は交渉をするものではない」のに、「ポツダム宣言の履行を求めるためには、
>外国と交渉することが必要」とのこと。何が「無条件降伏」なのか訳がわからない。

「無条件降伏」なんてのが、いかにわけのわからない五文字かということをご理解頂ければ幸いだ。
日本の無条件降伏(?)を定めたポツダム宣言履行には「交渉」が必要だ、けれども無条件降伏
は「交渉」をするものではない・・・「無条件降伏」なんてただの目くらまし用語ではないのか。

シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」

これは領土問題を抱える日本だけに与えられた外交問題。この点同じ敗戦国でもドイツの場合は
領土問題が一切存在しないので、「無条件降伏」が外交問題として浮上することはまったくない。
日本は無条件降伏をしたか否かではなくて、無条件降伏とは何なのか、だ。
463法の下の名無し:2013/09/05(木) 10:42:02.23 ID:fiZyql6+
自分は無条件派が結論ありきの方々ばかりと思っていません。

「ポツダム宣言の条項は、日本の占領目的を非軍事化・民主化に限定しているから、それと明らかに無関係なレッドパージは無効、
という原告の主張は成り立たないわけでない。」(「日本は国際法上無条件降伏したか3」より無条件派の発言を引用)

と、かなり原告に対する見解して好意的な見解多いです

無条件派の方でも、筋をとおしている原告の主張は「一理ある」って意見が多いです。
(無条件派が本当に結論ありきなら、こういう意見がでるのは通常ありえない)
私たち有条件派は、たとえ判例の見解であっても、徹底して100%の判例否定の全面反対ですよね?

おそらく無条件派は、それほど結論ありきというわけでないと思う。
逆に判例を徹底徹尾たたかなければいけない有条件派は結果有木だと思う
464だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/05(木) 11:13:13.15 ID:H1QTM5FR
「無条件降伏」なんて目くらまし用語を気安く使うな!

「日本は無条件降伏をした」というが、それは1945年8月15日なのか、1945年9月2日なのかも不明だ。
「日本政府は1945年8月15日に終戦を発表し、翌月9月2日に降伏文書に調印した」、これで十分。
(その上でそれが「無条件降伏」だったか否かは、シニャキン発言を踏まえてこれから新たに議論する)

ドイツの場合は「ベルリン陥落後の1945年5月8日、ドイツ国防軍代表が降伏文書に調印した」。
(ここでも「無条件降伏」なる意味不明の5文字列は使わない)
465法の下の名無し:2013/09/05(木) 15:38:44.22 ID:Mmi3q+zw
>>416
>アメリカはソ連が降伏条項に従わずに捕虜を送還しなかったことを責めている
陸戦協定違反ではなく降伏文書の意味
>>419
>国際法の原則に関わらず捕虜は送還 それが捕虜条項なのでソ連は非難


降伏文書5項は「聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放」とありますが、日本人「俘虜」の帰還時期について、
降伏文書等に定めはありませんので
陸戦協定20条(あるいは国際法の一般原則)に従うべきで、「平和克復ノ後」、つまり、講和条約の後と考える他ないでしょう。

ですから、「俘虜」の帰還が日ソ共同宣言の後にされた点は、特に問題ないと思います。
ちなみに、米英についても、一部占領中にも「俘虜」の帰還手続の履行はありましたが
基本的には、サンフランシスコ平和条約の後に本格的な「俘虜」の返還がされています
466法の下の名無し:2013/09/05(木) 16:02:15.42 ID:Mmi3q+zw
>>458

判決がでた日付みりゃわかると思いますが
ほとんどすべての判例は、占領時期終わった後ででてます。
平成の世にでた判例もあるのに、マッカーサーが司法を脅すという陰謀論で
判例を否定するのはいささか苦しいかと

私としては、当時の背景事情として、無条件降伏判例の多くが
レッドパージの対象となった原告(共産党員)のいわゆる「法廷闘争」といわれる運動の中でだされています。
マッカーサーの脅迫というのはさすがにないでしょうけど
原告が共産党員だったことは、色眼鏡でみられ、裁判で不利に働く要素だったことは否めないかもしれません。
(当時、共産党員が国鉄・郵便局・教師などを煽って、ストに及んで電車・郵便物・学校を止めるなどしかなり社会問題化していたようです。)

そんな危険な人達を、「日本は有条件降伏したのだから、レッドパージ無効。職場に復帰させろ。」といっても
当時かなり保守的だった国・裁判所としてはなかなか受け入れがたいと思います。
そういう時期にだされた判例は、なるほど多少控えめに見る必要はあるかも。
467法の下の名無し:2013/09/05(木) 19:52:10.70 ID:cqLprOLf
>>462
>憲法の番人たるはずの裁判所が見事に憲法を踏みにじっている。つまりここでの「無条件降伏」は、
>裁判所が憲法を無視した超法規的判決を下すための方便として使われているということだ。
これはコテハンに同意
「マッカーサー>憲法」だからな、当時の司法は

>>463
>自分は無条件派が結論ありきの方々ばかりと思っていません。
俺もそう思ってるしそう言っている
声高な無条件派が恣意的に各論の指向性を決め付けているだけ

>私たち有条件派は、たとえ判例の見解であっても、徹底して100%の判例否定の全面反対ですよね?
何かを勘違いしている
俺の判例の利用方法は、事実認定か傍論かを区別することだ
原爆判例のハーグ陸戦条約の前身である慣習法(1945当時)は「存在認定」
平成判例に見る無条件降伏ワードは「傍論」
無条件派の一部はこの傍論を事実認定と恣意的に解釈しているだけのこと
判決は、事実が確認できなければ判断を下せない、したがって、事実認定は論拠として常に成立する
判例を用いる際、用いた論拠に「いわゆる」をつけて文脈がまったく変化しないものは論拠にならないと覚えればよい
原爆判例の「慣習法」:「いわゆる慣習法」→慣習法の特定ができなくなるので文脈の変化アリ→特定することが事実認定になるので論拠可能
平成判例の「無条件降伏」:「いわゆる無条件降伏」→文脈にまったく変化が無い→傍論であるので論拠不可

>おそらく無条件派は、それほど結論ありきというわけでないと思う。
>逆に判例を徹底徹尾たたかなければいけない有条件派は結果有木だと思う
有条件派でも判例を徹底的にたたいていない者がいる
ちょっと偏見があるぜ
中立的意見を書くなら慎重にな

>>466
上段については、っ「判例至上主義」(判例踏襲)
司法に蔓延している悪しき風習
これを揶揄しているので撤回は無い

レッドパージについては、現在も変わっていないだろうな
おれは極左だろうが極右だろうが一意見だと思っているので関係ない
いいところ取りするだけ
468法の下の名無し:2013/09/05(木) 21:19:44.87 ID:1ky+Ho8b
>>466
>平成の世にでた判例もあるのに、マッカーサーが司法を脅すという陰謀論で

3 しかしながら、前記規定は、外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として、
外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり、
合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
外国国家に対する民事裁判権免除に関しては、いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが、
国家の活動範囲の拡大等に伴い、国家の私法的ないし業務管理的な行為についてまで民事裁判権を免除
するのは相当でないとの考えが台頭し、免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられ
てきている。しかし、このような状況下にある今日においても、外国国家の主権的行為については、
民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。
本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は、
我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり、その活動の目的ないし行為の性質上、
主権的行為であることは明らかであって、国際慣習法上、民事裁判権が免除されるものであることに疑問
の余地はない。したがって、我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り、上告人らの差止請求
及び損害賠債請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ、両国間にそのような
取決めがあると認めることはできない。
http://www12.ocn.ne.jp/~syokota/frame_taibeisoshoukanren.htm
469法の下の名無し:2013/09/06(金) 03:49:34.69 ID:+oS0z1pY
>>414

以前から違和感があったのですが、国際法の解釈の問題で
日本の地裁程度の判断を論拠に「ほら見ろこれが正解だ」という
議論をする態度はどこで培われたのですか。
日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。

いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。

挙げられた判例についても、その根拠について
>「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいない」
→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
>連合国は「降伏敵国人員」として扱った
→呼称だけの問題か、違うとしても、このことだけでは
そう扱う国際法上の義務があったということを意味しない。
単に事実上終戦に向かっていたので自発的に異なる扱いをしただけではないか。
と批判できそうですね。
470法の下の名無し:2013/09/06(金) 03:52:38.12 ID:+oS0z1pY
>>414

>>あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
>確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
>休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな

この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
一応お尋ねしますとあなたのいう「休戦」の英訳はなんですか。
休戦は敵対行為を停止するだけで戦争状態が止んだわけでも
平時国際法が適用されるわけでもない、というのが標準的な理解ではないですか。

なおオッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、もちろん戦時国際法の章で扱われ、
「敵対行為が単に止んでいるという以上には、あらゆる点で戦争は継続しているので、
これを暫定的平和などと捉えてはならない」という警句で始まります。

「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
(その程度の知識もない人が大きな顔をして「質問権」だの
「勉強しな」だのとのたまうわけはないでしょうから)
471法の下の名無し:2013/09/06(金) 03:55:01.94 ID:+oS0z1pY
あと、もし休戦で平時になるのであれば、
捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から
捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
さてそんな事例ありますでしょうか。

>次は俺が国際法の質問出してやろうか?
いいですよ、楽しみです。
でもせめて日本の裁判所の解釈を正解とするような
どうしようもない設問ではなく、
欧米の標準的な教科書(一流誌の論文でも良い)や
ICJ判決の中に答えがあるような問題にしてくださいね。笑

そして折角ですのでこちらも「質問権」を行使します。
日本の判決をいくら探しても答えはないですよ。

問:非国家主体に対する自衛権行使の是非につき、
従来の代表的な自衛権論争とそれに対する
自衛権概念をめぐる近年の日本の学説状況を踏まえ論じなさい。

戦争関連のスレですので、関連する問題で。
先に書いておきますがネットで探しても答えはないですからね。
結論として合法だと考えるか違法だと考えるかはどちらでもいいですよ。
論証過程を見ます。学部生〜優しい院試程度の内容ですね。さあどうぞ。
472法の下の名無し:2013/09/06(金) 04:00:02.96 ID:+oS0z1pY
あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。
473法の下の名無し:2013/09/06(金) 07:33:04.00 ID:NPvpAW+a
>>469-472
>日本の地裁程度の判断を論拠に(略)議論をする態度はどこで培われたのですか。
結審してれば、地裁だろうが簡裁だろうが司法の最終判断
結審したということは、少なくとも事実認定に原告被告司法すべてが同意したということ
(最高裁結審の場合は原告被告は事実上同意強制)
以上は表面的な部分、以下、その内容について

>日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
そういう時は法解釈部分を捨てて事実関係の確認に利用するまで
少なくとも、誤審で無い限り事実認定はどの機関よりも精度は高い
そこに傍論が入るからあやしい状態になるのだが、そういう意味では司法の法解釈に信憑性を問うことを否定しない

>>連合国は「降伏敵国人員」として扱った
>→呼称だけの問題か、違うとしても、このことだけでは
「いわゆる」を語頭につけて文脈が変化しないから、「降伏敵国人員」に関する判断は傍論
(「いわゆる降伏敵国人員」でも意味がまったく変わらない)

>(その程度の知識もない人が大きな顔をして「質問権」だの「勉強しな」だのとのたまうわけはないでしょうから)
いや、やらせておけ
その方がそいつの恥を晒せて俺にとってはよい

>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。

 なぜ?

・・・・と返されないうちにID:+oS0z1pYが説明しておくとよいだろう
(恣意的に曲解を混ぜられて混乱させることの無いほうが賢明)
俺は馬鹿な議論だとは思わないが、馬鹿な論述だと思うので議論を逸らすことはせず馬鹿として取り扱う
議論自体は自由ゆえ、な
ちなみに、生殺与奪についてはチベットあたりをよく引き合いに出されるが、関係国がすべて日本国外の案件については日本とは無関係ゆえ(≒日本に当てはめない限り)俺は口を挟まない
474法の下の名無し:2013/09/06(金) 11:04:01.01 ID:Av6iEgIV
  ★★★国民の貧富格差は、国民投票で決めるべきである★★★
  http://jbbs.livedoor.jp/study/3729/storage/1069408696.html#47  

――この掲示板に優秀な書き込みをして、総額100万円の賞金をゲットしよう!(*^^)v――
475法の下の名無し:2013/09/06(金) 17:18:18.48 ID:iL8Y5i0k
>>472
> あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
国際法上
>自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。

それいうなら、原爆投下にこそ当てはまるんだろうな。

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
476法の下の名無し:2013/09/06(金) 22:17:46.32 ID:zFd1oLmV
質問権か・・・・
公平を期すために、持論を踏まえふたたび「斜め上」で行こうかな
(持論を挟むので長文になるが)

過去においては、戦争は国家間(もしくは国家内地域間)で行われるものだった
それは、多くの団体が君主を頂点に構成され、その君主の地位の確保が主題だったからである
国家が構成され民主化が進んだ国でも、国家の頂点は必ず構成されている(頂点が国民である場合も有る)
したがって、当時は国家を中心に据えて法整備すれば事足りた
だが、同時多発テロにおいて国家が非国家から攻撃される事態となった(国家という枠の外に団体の頂点がある)
これは(国家が自国を)自衛するためには相手が国家である必要がなくなる時代になったことを意味し、逆も然りである

現在において(ここから持論をはさむ)・・・・
自衛に関して、団体という枠は国家である必要は無い
団体は国家・宗教・人種などさまざまなカテゴリで構成され、相手にする団体が同種である必要は無い

 極論を言えば、(日本法の)正当防衛も個人(または多人数」)という団体が個人(または多人数)という団体から身を守る手段である

したがって、俺の結論は

 適切な手段を用いて自衛することはすべての人間に与えられた権利である
 また、自衛する対象は、個人でも少数人団体でも多数人団体でも国家団体でも宗教団体でもよい
 そのための法治を目指すのであれば、適切に法を整備し、合法化すればよいだけである

となる
憲法18条回答のように簡単には書けない(どっかのあふぉとは違い、出題者の要求は論証過程が必要という設問の足回りのため)が、簡単に書いてみた

>>471
ネットに答えがある
「自衛権 非国家団体」でググったらあっさり出てきたぜ
・・・・とあふぉに対する自衛をかけておく
ご自身も
>ネットで探しても答えはないですからね。
と書く前に調べたほうがよい(あなたもシミュレート不足)
477法の下の名無し:2013/09/06(金) 22:30:18.88 ID:rrejK3cv
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本兵の生殺与奪の権利がある」
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本を永久占領する権利がある」
「日本は無条件降伏したから、北方四島はソ連の物」

いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
いずれも共通することとして、有条件降伏論には全て法律の根拠がないんだよ。
国際法の明文や確たる慣習法の存在も証明できないでいるのに、なんでそんなよくわからん法的効果をみとめにゃならんのか。
こんな簡単な矛盾点も解決できんのじゃ話にならんよ。

確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
しかし、それは日本が無条件降伏したからではなく、単に降伏文書8項に基づくものである。
こういった歴史的事実から見ると無条件降伏そのものになんかの意味があると思うのは理解できなくない。
しかし、それは事実からの逆算である。

法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。
それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。
また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
契約解釈においては、承諾者に最も利益がある解釈が採用されることは言うまでもない。
478法の下の名無し:2013/09/06(金) 22:41:36.70 ID:rrejK3cv
要するに、有条件派がいいたいのは、
「シニャキンは国際法の創造神であり」
「ソ連民族の唯一神であり」
「シニャキン発言は、あらゆる国際法を超越し」
「日本民族は拘束される。」

だろ?

わかったわかったwww
シニキャンとかいう奴は、民族法の究極神ってことでいいよ。
俺も民族的有条件派だし、結論にはこだわらん
民族神シニキャン様の発言が結論ということでok

けど、スレチだから、神学板や哲学板、ハンデキャップ板とかでやってくれwww
479法の下の名無し:2013/09/07(土) 01:09:05.73 ID:WjfDdkwU
とうとうID:rrejK3cvはあらすことしかできなくなったな
次は思い出したかのように「発狂」連呼かな?w
480法の下の名無し:2013/09/07(土) 11:35:41.08 ID:k5OpMNqd
>>469-471
>+oS0z1pY


>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください
>「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
>などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。


【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。

(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと

【L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 戦争と戦争法昭和60年報 246頁
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179】

「当事国の合意によって敵対行為が停止されるものは国際法上休戦条約と呼ばれる。休戦条約が締結された場合、
狭義の意味での戦争法(交戦法規)の適用はされなくなり、休戦協定(平時国際法)に基づく処理へと移行する。」


【国際法/Sシリーズ/380頁】
「伝統的な意味における戦争法は、交戦法規のことをいう(ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約など)。
当事国は交戦法規の適用期間は、国家間における武力衝突が発生と終了である。」
481法の下の名無し:2013/09/07(土) 11:36:47.67 ID:k5OpMNqd
ついでに原告の主張や判例も

(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。

(判例(被告の主張))
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
482法の下の名無し:2013/09/07(土) 11:55:59.10 ID:k5OpMNqd
>>469-471
>+oS0z1pY

>休戦は敵対行為を停止するだけで戦争状態が止んだわけでも
>平時国際法が適用されるわけでもない、というのが標準的な理解ではないですか。
>なおオッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、もちろん戦時国際法の章で扱われ、
>「敵対行為が単に止んでいるという以上には、あらゆる点で戦争は継続しているので、
>これを暫定的平和などと捉えてはならない」という警句で始まります。

オッペンハイム「戦争は継続」といっているけど、戦争状態の継続については争いがないと思われます。
原告も「日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、」といっています。これも間違いではないでしょう。

ただ、戦争状態の継続=ずっと交戦法規の継続ではないです。
上記文献や判例がいうとおり、休戦協定や事実上の紛争状態がなくなれば、交戦法規はその役目を終え、平時法(休戦法規)に移行します。
原告とあなたの根本的な誤解は、「戦争」状態の終了」と「戦闘」状態の終了の区別がついてないことです。

たとえば、北朝鮮と韓国はいまだ戦争状態が継続しているというのはまあ間違ってないです。
ただ、韓国と北朝鮮には平時法でなく戦時法が適用されるというのは間違いです。


区別がつけば

>確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
>休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな

は、とりあえず間違ったことはいってないとわかりますよ。
学術論文をあげてほしいということなのでなんとかそういうものも引っ張り出しましたが、
実はこの程度の話は、Sシリーズや国際法辞典、国際関係法辞典など一般的な本屋で市販されている教科書レベルの話です。また過去の議論でもあったはずです。
これも最終的には、降伏文書締結後は講和の如何に関わらず平時法適用という結論で決着ついたはずです。
483法の下の名無し:2013/09/07(土) 12:19:34.46 ID:WjfDdkwU
>>ID:k5OpMNqd
判決といえども万能ではない

>したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
この判決には重大な瑕疵が有る
それは、降伏文書に構成されたポツダム13項の存在を完全に失念していること

 ポツダム13項は戦争の再開の規定を事実上含んでいる
 (調印しなければ云々という意味で捉えがちだが、調印後破棄する工程でも同様である)

したがって、「双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し」は調印時において恒久・確定的意思ではない
(恒久的戦争停止の確定意思の表明は休戦ではなく講和が役割を握り、降伏文書にその役目は無い)

 つまり、降伏文書受諾後戦争の再開が無かったのはただの「事実の跡付け」であり、すべての交戦国は戦争再開の用意を降伏文書を法源に構成できるのである
 
したがって

 降伏文書による結果的な平和への移行を根拠にした降伏文書の平時条約的判断は、事実からの逆算である
 (降伏文書受諾後もかかる各国は戦争を継続可能である)

したがって、その判決の論拠は崩壊している
まぁ、原告がそのことに気づいていないことがその裁判の最大の汚点だがw
484法の下の名無し:2013/09/07(土) 14:38:47.41 ID:k5OpMNqd
>>469-471
>+oS0z1pY
>あと、もし休戦で平時になるのであれば、 捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から 捕虜を相互に返還する義務が生じますね。

そこは当然、ハーグ条約20条(国際慣習法)によって、「平和克復ノ後」で無問題です。
いうまでもないですが、休戦協定を締結した場合でも、過去に遡及して戦時法の適用がなくなるとはいっていません。あくまで、将来において戦時法の適用がなくなるといっています。
だから、降伏文書締結前に「俘虜」となった者は、SF条約、日ソ共同宣言等の後に帰還が許されますし、事実そう運用されています。(例外・降伏文書5項)

>あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
>国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。

連合国に「事実上」生殺与奪の権を認めているから非常識と指摘されています。あなたの言っていることと間違ってないでしょう。
これについては、>>449の指摘が的を得ているみたいですのでご参照ください。
485法の下の名無し:2013/09/07(土) 14:47:02.65 ID:k5OpMNqd
>>476
そういうのはアメリカの御用学者ならいざ知らず、日本の学説においてほとんど受け入れられてないです。絶無というわけでないけれども
>>469-471
>+oS0z1pY

さて、司法試験用六法手持ちだけで論じてみます。ひさびさの国際法一行問題論述なのでうろ覚えの知識があったらごめんなさい。

 自衛権の要件は、@他国に帰属する、A「武力攻撃」、B必要性・均衡性ある反撃です。(国連憲章51条、ニカラグア事件)。
一応、これら要件はICJの先例も積み重ねられているところなので日本の学説もほとんど異論はありません。問題は当てはめですね。

 非国家団体など民間組織の行為は、国家に帰属しないのが原則であるので、@を満たさず、個別的自衛権を行使不可です。
 しかし、その国家が当該民間組織に実効的支配を及ぼしているといえる場合は、両者を同一視できるから、他国に帰属したものといえます
(ニカラグア事件、在テヘラン米国大使館占拠事件)。

たとえばアルカイダのような独立性高い組織ですと、実効的支配がアフガニスタン国にあるとまでいえないので、ニカラグア基準ではほとんど無理となっています。
実効的支配を緩やかにして@を認めるって学者もいますが、ICJの厳格な運用をみると、難しい。学説も大半がこれです。

A「武力攻撃」とは、単なる武力の行使にとどまらず、もっとも重大な形態の、急迫不正の侵害が、継続して行われている場合のことを言う(ニカラグア事件)
初学者にわかりやすくいえば、現在敵の軍隊が領土内に現在侵攻中とかそういう状態に限定されます。民間団体などの非国家主体がAを満たすような「武力攻撃」とかできることは
事実上ありえないということで、ほぼAも否定されます。
たとえばあるカイダの同時テロも事が終わった後では急迫不正の侵害が継続している状態ではないので、Aも無理となります。
@を認める学説もAでを満たさないとして結局無理としていますね。

Bは具体的反撃によりますが、非対称な対立だからICJ基準ではちょっと難しいでしょう。
486法の下の名無し:2013/09/07(土) 14:47:32.35 ID:k5OpMNqd
>>469-471
>+oS0z1pY
>いいですよ、楽しみです。
では、私も。私は条約解釈という基本を問いたいと思います。法学部1年レベルという質問権の趣旨より、簡単な条文操作・条約解釈力を問うだけの問題です。
がんばって。
〔設問〕 1947年,X河流域国のA,B,C国は,X河の利用に関するY条約を締結した。Y条約は,三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条),
転流や取水を伴う活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し,
あるいは工場排水等によって水質が汚染される事態を避けるため,
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。また,同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
 2000年になって,A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によれば,工場はX河から水を引き込み利用するが,浄化処理後に同量の水を河に戻し,
下流に位置するB,C 国に影響しないよう配慮している。
C国はA国の計画に対して異論を示さなかったが,B 国は,「水量が維持され,浄化処理が施されるとしても,X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし,
それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
1947年当時はいざ知らず,現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り,A国は開発活動を禁止される」と主張し,
条約10条に基づき活動中止を求めてA国をICJに提訴した。
B国の主張についてどう考えればよいか。
487485つつき:2013/09/07(土) 15:06:54.17 ID:k5OpMNqd
最後に私見ですが485続き

ということなので、どの要件いずれも満たす可能性が乏しく非国家主体に対する自衛権行使は難しいですね。
日本の学説も大半が同じ見解だったような。
まあ、テロ禁止諸条約、海賊行為禁止(海洋法110条)に対する執行権行使による対応は、どの国でもできるところですし
現時点では、すでに定着しつつあるニカラグア基準を変形させてまで自衛権をあえて認める実益も乏しいんじゃないでしょうか。
488485つつき:2013/09/07(土) 15:15:43.61 ID:k5OpMNqd
>>483

>この判決には重大な瑕疵が有る
>それは、降伏文書に構成されたポツダム13項の存在を完全に失念していること
>ポツダム13項は戦争の再開の規定を事実上含んでいる


http://blog-imgs-49.fc2.com/m/o/t/motonetam/201111041927577fb.jpg
489法の下の名無し:2013/09/08(日) 01:56:40.27 ID:f6nXmAY5
>>482
> 降伏文書締結後は講和の如何に関わらず平時法適用という結論で決着ついたはずです。

法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言ですよ。これは裁判所も認めてます。

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

従ってシベリア抑留は国際法上は「軍事捕虜」という位置付けで間違いないです。
490法の下の名無し:2013/09/08(日) 02:13:20.64 ID:f6nXmAY5
>>481
> それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

国際慣習法を無効化するのは、連合国に「事実上」生殺与奪の権を与えることと何が違う?
例えばシベリア抑留者は、「捕虜」としての地位が無く、皆殺しにされても仕方ない?

「連合国に「事実上」生殺与奪の権を認めているから非常識と指摘されています。」

紹介された判例は、連合国に 「事実上」生殺与奪の権を認めたとしか思えないが?
491法の下の名無し:2013/09/08(日) 02:22:57.63 ID:f6nXmAY5
>>462
> この判例によれば、「(日本の無条件降伏により)憲法外において法的効力を有していた」と、

「連合国は、無条件降伏をした国の憲法など無視したって構わない」

従って無条件降伏をした国には、戦時法(ハーグ法)も平時法(日本国憲法)も適用されない。

違うか?
492法の下の名無し:2013/09/08(日) 08:32:30.74 ID:1+OXsNFd
>>485
斜め上って言ってるだろ
察しろよ
まぁ採点者ではないからどうでもいいけど

>>488
あらら、ネタ振りに画像で逃げたか
つまんえぇやつ

>>491
>「連合国は、無条件降伏をした国の憲法など無視したって構わない」
>従って無条件降伏をした国には、戦時法(ハーグ法)も平時法(日本国憲法)も適用されない。
そのとおり

無条件降伏は、法を超える存在となっていても不思議にならない
無条件降伏という創造の産物は、日本国憲法はおろか、世界中のあらゆる法を蹂躙できるだろう
無条件降伏とは裁判所ですら思わず認定してしまうほど創造的で絶対的な法を超えた存在である
裁判所も馬鹿だな、法を超える存在について法を超えない司法権を行使して判断しているのだから
法を超える存在の認定および当事件への関与の段階で裁判不能の判断が妥当なのに、判決出しちまったw

・・・・これらの何が矛盾点かを探れば「無条件降伏」に意味が無いことがすぐにわかる
493法の下の名無し:2013/09/09(月) 02:41:45.38 ID:Bxdu/nq9
>>492
>これらの何が矛盾点かを探れば「無条件降伏」に意味が無いことがすぐにわかる

シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」

日本人はシニャキン氏に感謝して、今こそ「無条件降伏」の意味を問い直すべき。
そして戦勝国のロシアがその様に主張している以上、敗戦国の日本はそれに応える義務がある。
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、「無条件降伏」とは何かを徹底的に研究する。
ポツダム宣言に降伏条件が明記されているからといって、「有条件降伏」では済まされない。

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

過去のこの政府答弁は撤回されており、もはや法的効果は無い。けれども発言の事実は消えない。
撤回されたのは「日本の無条件降伏」なのか、あるいは「無条件降伏」の法的定義なのか。
「無条件降伏文書」の解釈は、無条件降伏した敗戦国の都合で後から書き換えても良いのか。
またロシアは戦勝国でありながら無条件降伏をした敗戦国の指図に従う義務を生じるのか。
「無条件降伏はただの休戦だ」という民族的主張もあるが、それはロシア人に通用するのか。
シニャキン発言に対して「日本の無条件降伏はそういうものじゃないんだ!」
と主張してみたところで、それでは無条件降伏の意味を決めるのは日本の民族論者なのか。
誰が何の権利で、「無条件降伏」の定義を好き勝手に書き換えられるのか。
いったい「無条件降伏」とは、戦勝国が敗戦国に従う義務があるという意味になるのか。
その様な自己中心的で身勝手なガラパゴス無条件降伏観が、ロシア人に通用するのか。
494法の下の名無し:2013/09/09(月) 02:57:14.61 ID:Bxdu/nq9
>>458
>判例論破の必要はこのレスにて消失したものと判断できる(>>457にて>>456の論拠を否定している)

いやむしろその判例は、自称法学派の主張を潰すための切り札として活用できる。
495法の下の名無し:2013/09/09(月) 06:30:39.12 ID:X8vp+TOq
>ロシア人に通用するのか。
ロシアがグローバルスタンダードってワケではありませんね
もしロシアの主張がグローバルスタンダードなら、北方四島問題の世界各国の反応が変わりますよ
アメリカに限らず、世界各国がいずれも中道(無関与を含む)を維持する意味を考えましょう

>ガラパゴス
北方四島問題そのものがガラパゴスでしょうが

>誰が何の権利で、「無条件降伏」の定義を好き勝手に書き換えられるのか。

 結論からの論拠の導出と論破して終了

無条件降伏の定義の決めつけですよ
誰かが書き換える以前にあなたが書いています
あなたの身勝手なガラパゴス・・・・脳内・・・・定義はグローバルスタンダードにはなれない
こういう論法は議論放棄そのもの

 議論する気の無い宣伝行為を望むなら、自分でサイトを立てて喧伝するほうが効果的ですよw
496法の下の名無し:2013/09/09(月) 07:26:51.48 ID:Bxdu/nq9
シニャキン氏は我々日本人に、「無条件降伏」の意味を問いかけてくれた。

だからこうして「日本の無条件降伏」について、喧々諤々の議論ができる。

シニャキンさん、ありがとう!
497法の下の名無し:2013/09/09(月) 13:51:22.67 ID:ghNhVHTL
馬鹿は、「交戦」状態と「戦争」状態の区別すらつかない
498法の下の名無し:2013/09/09(月) 21:47:48.44 ID:/YWRnVBa
馬鹿は終戦状態(平和状態)と戦争状態の区別すら付かない

っ「交戦者資格の四条件」
明文はハーグ陸戦条約(付属書)だが、原典となる慣習法にも同様のものはあったと考えて差し支えない

日本国領土占領時
・部下の為に責任を負う者その頭に在ること:マッカーサー元帥が該当
・遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること:連合国国旗等
・公然兵器を携帯すること:銃器携帯・軍用者乗車等
・その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること:戦犯処刑等については異論等があるものの、おおむね遵守(末端兵は基本的に遵守)

以上によりGHQおよび構成員は交戦者資格を有するものである
交戦者資格を有するものが他国の領土に侵入すれば占領行動といえども交戦行動である
日本が交戦者資格を有したものに対して権利を有する交戦(迎撃など)を行うかどうかの意思は、この交戦者資格には影響しない
また、迎撃などにおける交戦行為を他の法源で封じたとしても、交戦者資格自体はなくならない
現に、竹島で韓国軍が駐留する状況・露が北方四島に軍を駐留する状況は、日本が韓・露に対し防衛戦争を行うに一切の憚りは無い
戦争を行わないのは日本に自制があるだけのことであり、日本以外の国ではこうはならないことを考慮すべきだ
499法の下の名無し:2013/09/10(火) 11:20:07.59 ID:eg12r/A1
慣習法ね。

ハーグ法2条自体が明文で「交戦国」を要件としているんだよ

法的にはこれでおしまい

この明文無視して、「交戦国」を独自に取っ払って

日本人の捕獲はすべて合法

北朝鮮の日本人拉致も全部捕虜の捕獲として合法なんてよくおもいつくくもんだわ
500法の下の名無し:2013/09/10(火) 11:28:43.34 ID:eg12r/A1
+oS0z1pY
は論破されたあげく、質問に答えられずとうとう発狂しながら逃亡したか

話にならない馬鹿だったな
501法の下の名無し:2013/09/10(火) 12:52:12.70 ID:M2u0idq7
質問権質問権とうるさいやつらが居るので、過去ログ使って自作自演してやろうかな。
過去ログにもその類の質問権怒号レスがあるので、丸ごとコピーして自演する。

俺はスマホとPCとネットカフェで、3通り以上IDを変えられるからな。

俺の旧レスを勝手に使うなと怒ってみたところで、ここは匿名2ちゃんねるだから平気。
502法の下の名無し:2013/09/10(火) 19:10:25.52 ID:tkHkPQfY
無条件派
 休戦後は交戦者ではない
 非交戦者にはハーグ法が適用されない
 捕虜ではないので平和条約以前の帰国が可能となる

有条件派
 休戦後もハーグ法は適用される
 捕虜なので平和条約以前の帰国は不可能である
 しかし降伏文書で帰国が可能となる
503法の下の名無し:2013/09/10(火) 19:35:37.88 ID:EUXWJyga
>>499

 ハーグ法は原典の慣習法を無効にしていない(原点の慣習法を無効にする記述が無い)
 ハーグ法2条(総加入条項)は、ハーグ法のみ拘束する

以上、終了
法の原点すら知らないのかこの馬鹿は

>>501
>質問権質問権とうるさいやつらが居るので、過去ログ使って自作自演してやろうかな。
矛盾が無ければ自演結構
しかし、現状すべて矛盾だらけのようだがw

>>502
有条件派の文を強制修正、無条件派はその記述に瑕疵があるので俺は知らん
強制修正に異論を認めない

有条件派
 休戦後も不文戦時慣習法(ハーグ法の原典)は適用される
 交戦者資格の四条件を悉く満たすため、ソ連抑留者(註:左記は呼称上とする)は俘虜である
 俘虜の帰還については降伏文書を法源に可能である
504法の下の名無し:2013/09/11(水) 02:52:20.23 ID:6XbzVD2g
>>495
>もしロシアの主張がグローバルスタンダードなら、北方四島問題の世界各国の反応が

北方四島の帰属権についてのロシア側の主張は「第二次世界大戦で日本が無条件降伏した結果」。
「日本の無条件降伏」については、現在の外交問題となっている北方領土問題は外せない。

有条件・無条件に関わらず、ロシア側の主張を無視するのは不誠実であろう。
もちろん日本政府も「無条件降伏の定義は決まっていない」と、キチンと答弁している。

この問題から逃げよう逃げようとする論者も見かけるが、「日本の無条件降伏」について、
隣国ロシアから再三にわたって引き合いに出されるのに、逃げようという態度は見苦しい。
505法の下の名無し:2013/09/11(水) 05:58:30.77 ID:v0KxejTh
>隣国ロシアから再三にわたって引き合いに出されるのに、逃げようという態度は見苦しい。
質問権厨のことかw
506だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/11(水) 19:51:42.07 ID:m1nVa9WG
>>455
>「シベリア抑留は合法だが、日本兵に対して捕虜としての扱いはすべきだった」

シベリア抑留捕虜に関しては、問題は捕虜にされたことではなくて、抑留が長期化したこと。
戦争で敵国の権力下に置かれた兵隊が「捕虜」扱いされることは、それ自体は違法とは言えない。
例え「捕虜」にされたとて、早期帰国が実現されたのなら、抑留死者も出ず何の問題も無かった。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

ここでの「無条件降伏」は、GHQアメリカ占領軍が日ソ交渉を妨害したことを意味している。
朝鮮戦争でもそうだったが、一般に捕虜帰国は国家間の交渉によってなされるものである。
GHQが日ソ交渉を故意に妨害したために、シベリア捕虜の帰国が遅れてしまった。
責められるべきはソ連ではなくてアメリカ占領軍であろう。
507だつお ◆t0moyVbEXw
>>463
>私たち有条件派は、たとえ判例の見解であっても、徹底して100%の判例否定の全面反対ですよね?

過去の判例も、賛同するわけではなくても「参考意見」として尊重する。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」

捕虜の帰国はあくまで国家間交渉が前提となる。原爆投下などの一般的な国際法蹂躙とは次元が違う。
上の判例に従うなら、シベリア捕虜長期抑留は、「無条件降伏」した日本の責任ということになろう。

○長妻委員 次の質問でございますけれども、安倍総理が今訪米をされて
おられますが、昭和の一連の戦争の際の日本の行動に関する議論というのが
いろいろ出てきておりまして、私自身は、これまで日本が、さきの昭和の
一連の戦争のきちっとした資料とか、きちっとした現場検証とか、きちっと
した復員兵なりの証言を確保したり保存するというのを政府が主体的にして
こなかったツケがこれからどんどん出てくるのではないかと。また、
特攻隊の映画も、海外の方が作成された映画が日本にも夏ごろ封切りされる
ようなことも聞いておりまして、いろいろな国が、解釈は自由だと思います、
しかし、その事実がどういうものであるのかということを日本政府が公式
に発表しないというところに、いろいろな問題が出てきているんじゃないか
というふうに私は思っております。
 例えば、ドイツは、第二次世界大戦の戦争に関するデータや評価を西ドイツ
政府がきちっとまとめて、政府として出版をして、これが政府の事実確認の
最終決断の資料ですと。特に充実しているのが、西ドイツは、政府が捕虜史委員会
というのもつくりまして、四十万人のドイツに復員してきた兵隊の証言を活用
して全二十二巻、これは政府が出版しています。ドイツ戦争捕虜の歴史ということで、
この事実は政府公式だ、これはもう事実なんだ、こういう公式見解
というのをきちっといろいろ出しているんですね。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0005/16604270005009a.html

ドイツの場合も、捕虜問題は一般的な国際法ではなく、国家間交渉で解決されるべき問題。
ナチスドイツは滅亡したとはいえ、戦後新たに発足した西ドイツ政府が責任を負うことである。