423 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
>法解釈論において情を入れることが是??
うん。そうだよ。法律家というのは社会があって始めて生きるものだからな。
いくら法的に正しいことをいっているとはいっても詐欺紛いの原告を勝たせていいはずもなし。そこは常識というものがどうしても入り込む。
司法権は民主的基盤がないから、常識によって国民の信頼を基盤としなければならない。
だから、結果の妥当性を考えない法律試験答案は落第となる
ソ連みたいな無法国家を助長させた総加入条項を、被告とはいえ法治国家たる日本国が援用するはずもなし、まして裁判官がそれを掲げて判決を下すはずも無い。
しかし、法律の文言を素直に読めばハーグ法が適用されないのは明らか。判決程度で覆るはずも無い