1 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
2 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/27(金) 19:30:49 ID:ZABvTc0K0
あ
3 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/27(金) 19:33:36 ID:PzglxpFl0
4 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/27(金) 19:40:03 ID:PzglxpFl0
age
過疎スレ糞スレ
>>1 dat落ちしたのにまた立て直して、しかも
あちこちのスレに宣伝カキコしてんじゃねぇよ。
なんでそんなに必死なんだ。
7 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/27(金) 22:56:59 ID:PzglxpFl0
age
8 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/27(金) 23:09:25 ID:PzglxpFl0
9 :
福岡市より:2006/10/28(土) 07:53:53 ID:xpUYGRKaO
渡辺通りを含めた福岡市中心部への車の乗り入れは絶対にやめましょう!
運転マナーを知らないバカ連中からぼこぼこにされること間違いなし!
これは紛れもない事実だ!
10 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/28(土) 08:13:07 ID:EEW+N9Qh0
age
11 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/29(日) 00:29:33 ID:lNGrEf4X0
age
12 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/29(日) 19:43:05 ID:hOXoeDjU0
13 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/30(月) 19:02:09 ID:Wq7Fk/Yi0
age
14 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/31(火) 19:29:41 ID:5hlj77il0
15 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/10/31(火) 19:35:00 ID:oiRqQzMX0
車道は車両優先
飛び出してきた歩行者をはねたら被害者は運転手!
そのように変えてください
17 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/01(水) 02:12:20 ID:v3ZwbIK10
18 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/01(水) 18:00:40 ID:FR3oGNwT0
age
19 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/03(金) 08:40:40 ID:WMNP0IOr0
20 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/05(日) 23:33:46 ID:GeUyxUVm0
age
21 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/06(月) 23:25:42 ID:adSYORxG0
age
22 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/08(水) 00:46:31 ID:e6Tu0Xjc0
保守
23 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/10(金) 18:52:56 ID:OzN9p0N30
age
24 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/13(月) 18:25:17 ID:vqy8wwE20
age
25 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/15(水) 17:18:49 ID:8VYiH/QZ0
道路交通法を社会人として強く認識し、遵守した運転をしましょう。
26 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/15(水) 17:44:22 ID:tZKnbXuO0
励同
27 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/17(金) 18:45:38 ID:MoLSEBj90
今後、忘年会シーズンなどの時期に入るため飲酒運転に対する取締が強化されます。
例年よりも厳しいので、飲酒運転はやめましょう!!
『飲んだら乗るな!』『飲むなら乗るな!』
28 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/17(金) 19:27:26 ID:zhAeCPs40
65条の過失犯は処罰されないわけだが、過失犯の構成要素は?
たとえば、ビール5杯飲んで6時間睡眠したあと、本人に酔いの認識はなく運転し、
取り締まりで0.15以上だった場合、過失犯であるといえないか?
29 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/17(金) 20:33:56 ID:5RZKDlUS0
最高裁判決昭和46年12月23日
道路交通法一一七条の二第一号(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)は
規定する酒酔い運転の罪の犯意としては、行為者において、飲酒により
アルコールを自己の身体は保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、
そのアルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態に
達していることまで認識している必要はない。
最高裁決定昭和52年9月19日
道路交通法一一九条一項七号の二に規定する酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには、
行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの
認識があれば足り、同法施行令四四条の三所定のアルコール保有量の数値まで
認識している必要はない。
30 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/18(土) 11:17:08 ID:8KRvOor00
最速レスサンクス。
上の事例は分からんかったが、
下の事例は、飲酒後9時間睡眠後に人身事故を起こし、0.25以上のアルコールを検出した例で、
被告人に酒気帯び運転罪が成立することを認めた事例ですね。
つまり、数値が0.15以上か未満かそういう認識がなくても
0.15以上が検出されれば、本人に酒気を帯びている認識があると客観的に判断できるってことか。
血中アルコール濃度による酩酊度と分解速度の研究はかなり進んでて、
0.1で既に酒気帯びの認識はあるから、0.15でそれを否定することは出来ないんだろうな。
今日の新聞赤旗にも「12時間は危険」という記事があったぞ。
つまり忘年会の翌日は夕方まで運転できないと言うことだ。
32 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/19(日) 16:16:08 ID:72/YE7cs0
33 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/20(月) 18:05:22 ID:k3ecgU8g0
34 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/21(火) 21:23:37 ID:IF01Q//I0
35 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/22(水) 11:23:01 ID:f7KCxtnr0
37 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/11/25(土) 13:54:25 ID:oBgg9p2W0
>>36 それぞれで語りあうと大変やろ?
だから、このスレが存在してんじゃねぇのか?
約1ヶ月で書き込みが40件未満という現実が、
このスレの存在価値の無さを如実に物語っている
という現実w
しかもその書き込みのうち約半数はスレ主の空ageだしw
>>37 スレ主乙w
40 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/01(金) 01:07:16 ID:0bH1nr+60
41 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/01(金) 01:27:47 ID:h/2k39pKO
車にポータブルDVDとかおK?
42 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/04(月) 00:49:35 ID:cV6ZRdHB0
>40
43 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/06(水) 23:20:39 ID:USCsFy5+0
道路の真ん中に車止めて後ろの車の妨害したら?
44 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/06(水) 23:47:19 ID:i+KWnfWK0
┃∀・)チラッ
46 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/07(木) 00:00:08 ID:SRp4J5QB0
開封済みアルコール飲料の車内持ち込み禁止って、小学生の遠足のおやつじゃないんだから
運転任せて、後はみんなで飲酒なんてこともあるでしょ
なんか、なんでもかんでも禁止になると、肩のこる管理社会になるよ
>>43 1.駐車方法違反
2.往来妨害罪(刑法124条)
48 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/09(土) 07:52:24 ID:bS1Ils9jO
昨日49キロの速度超過で捕まりました。
裁判所への出頭日時と、講習の日程は、仕事の事情とかで希望の日時に変更するのは可能でしょうか?
月曜は仕事が休みなんでその日は行けるのですが、他の日だと抜けられないので…
詳しい方、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします…。
マルチすんなカス
51 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/13(水) 23:24:32 ID:TtFXqO+O0
初心者運転期間中に初心者マークを付けない場合の罰則などはあるのでしょうか?
>>52 初心運転者標識(初心者マーク)
表示対象者
普通自動車免許(第一種)を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間
(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人。
表示対象自動車
普通自動車(軽自動車を含む)。
表示位置
車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示。
表示の義務あり。
反則金 4,000円
点 数 1点
54 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/19(火) 23:09:30 ID:oRmOT5Jp0
二車線の交差点前で内側に安全地帯?があって右折するのに外の車線から中の車線へ
行かせるようになってる所よくあるじゃないですか。
あの表示通りに行こうとして後ろから無視して突っ込んでくる車を想定するのを忘れて、追突
されそうになったんですが、はっきり言ってそういう状況を引き起こすトラップにしか思えない
んですけどw、一体何の為にああなってるんでしょうか?
55 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/20(水) 00:14:31 ID:Y8hIDC8L0
>>54 この車線をこのまま進むと右折専用車線になるぞ、ということを予告するため。
>>54 安全地帯じゃなくて、【導流帯】ね。
設置の目的は、
『交差点等において通行する車両の安全かつ円滑な走行を誘導するため。』らしい。
導流帯の立入りについては、禁止条項や罰則はなし。
厳重に取り締まっちゃうと、かえって渋滞しちゃったりすることがあるので、
ドライバーのモラルとマナーとセンスが試されるところだねぇ。
右折ラインに渋滞ができていて、導流帯に沿って通行すると、直進ラインを塞いでしまう時なんかは、
入ってもお咎めナシなんだね。(調べて知ったよw)
57 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/20(水) 00:36:04 ID:ijtCVNih0
>>55 それだったら、右折専用車線である事を示す矢印だけでいいと思うんですけど。
と言うか、アレは無視して構わない道路標示って事ですか?
>>56 つまり、アレに従っていても車線変更時はウィンカーを出すべきで、事故ったらこっちの過失
になるって事ですね、これからは気をつける事にします。
しかし、認知度低そうだし、マナー守ろうとする人を引っ掛けるトラップとしか思えないw
>>57 無視していいとは言ってないぞ。
“ドライバーのモラルとマナーとセンスが試されるところ”
入ったからといって、キップも切られないし、罰金を取られることもない。
行政処分はないけど、アノ中で事故をおこすと【過失割合】で不利になるらしい。
>>59 でも、アレに関しては設置目的がそのままスピードも落とさず直進する車を止めたいって
だけの様な気もするんですよ、スピード出てると特殊な音がする加工してある所もあるし。
渋滞時なんかも進入しない訳には行かないし、右折目的で内側車線にいる場合は従って
も全く意味ない所か逆に危ない気がするし。
ま、どういう扱いになるのかは大体分ったので今後気をつけます、回答有難う。
>>57 矢印だけでは遠方からよくわからない、車の下になると見えないということで、
導流帯で「ここから先は右折車線だ」ということを示すのが世界標準なんだよ。
ここまでで追い越しを終わらせろという意味もある。
ただ、日本のは白線で囲んじゃってるから「導流帯に入るのは違反」という誤解を生んでるかも。
立ち入り禁止なのは黄色の実線で囲まれている場合だけね。
63 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/22(金) 14:29:12 ID:pC8+obMu0
64 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/24(日) 01:10:14 ID:MImzlrP5O
ハミだしタイヤって罰金いくらで点は何点ですか?
単独でのドリフト走行はどういった違反になるのでしょうか?
>>64 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定
(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、
自衛隊法〔昭和二十九年法律第百六十五号〕第百十四条第二項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ)
又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、
又は他人に迷惑を及ぽすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という)を運転させ、
又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、
同条第二項〔十万円以下の罰金〕、第百二十条第一項第八号の二〔五万円以下の罰金〕、
同条第二項〔五万円以下の罰金〕、第百二十三条〔罰金刑又は科料刑〕)
>>65 地方自治体によってちがうっぽい。
神奈川県警の例だと、
『危険を防止するためやむを得ない場合ではないのに、
自動車等を急発進、急転回、滑走させたり、傾斜して走行させて、
それによって交通の危険を生じさせたり他人に著しい迷惑を及ぼす行為です。
これは、いわゆる「ローリング族」「ドリフト族」といわれるもので、
集団を形成して暴走行為を行うものではありませんが、
故意に交通秩序を破壊する点で、その危険性に変わりはないので、暴走行為と定義しました。』
とのこと。
なんか分かりにくいな。
>>64 罰金5万円以下、反則金9000円(普)、2点。
>>65 70条違反。
>>67 神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例2条2号ウだね。
この条例では
>>65の行為は罰せられないよ。
>>67-68 ありがとうございます。
1台でドリフト走行だと安全運転義務違反で、2台以上でドリフト走行だと共同危険行為に跳ね上がるということですね。
70 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/26(火) 15:03:00 ID:5Nrty5DQ0
DVDを流しながらの運転って言うのは違反ですか?
71 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/27(水) 17:17:46 ID:/74Uf55SO
一時停止の場所で警備の人がはやく行けってにらんでくるんですがやっぱり停止しないと違反になりますよね?
↑解決しました!違反になるそうです!
73 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/12/31(日) 13:02:47 ID:rbYbuhtf0
田舎のDQNがたまにリアにつけている液晶モニターでエロDVD流したら
どうなるのだろうか。
エロかどうかに関係なく、違法灯火扱いじゃね?