2 :
過去ログです。:2006/03/27(月) 23:03:54 ID:SyM409q4
>>1 乙
過去ログのhtmlバージョンは「にくちゃんねる 過去ログ墓場」で読むことができます。
http://makimo.to/2ch/index.html その他の注意
●「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報の公開を
求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
4 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 23:51:07 ID:Nu6Dy6DF
そう言えば最近ラッシーを見ないな・・・。
5 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 15:08:31 ID:CgCWaYq5
内乱の罪という法律がありますが、違憲ではないでしょうか?
憲法の国民は不断の努力云々てやつに触れませんか?あと、民主主義の基礎となったロックの、国民は抵抗権・革命権をもつってのも無視してるし。
6 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 15:15:28 ID:3R1q6qNj
みなさんこんにちは。
根抵当権の元本確定とはどの時期のことですか?
例えば会社Aが会社Bに対して継続して商品を販売していたとします。
根抵当が会社Bの社屋と土地を合わせて2得円として
毎月の取引金額が1,000万円だとして、A社が支払いを12ヶ月滞納して取引が打ち切られたとしたら、
その時の1億2千万円に利息を足した金額が元本という事ですか?
親族相盗例で罰せられない範囲の親族が、
自分のお金を常習的にくすねていると仮定します。
そういう場合、
自分のお金の所有権をあらかじめ友人に移しておいて
「友人から預かっているお金を盗まれた」と訴えれば、
あるいは友人から訴えさせれば、
親族に刑事罰を加えさせることが可能でしょうか?
理屈の上では可能。
ただ、預かっているお金だと、はっきり判るようにしておけよ。
そうでないと、起訴しても「他人の所有」が立証できなくなる。
弁護人に親族相盗例の適用があると主張されたときに
「他人の所有」に帰する財物であるから適用がないことの
挙証責任は訴追側にあるからな。
他人所有が明白なのに盗っていくなら刑事罰も止むを得まい。
>>5 通説は前文の裁判規範性を否定するから
前文の文言に抵触するから違憲という判決はでない。
抵抗権・革命権は全ての憲法に普遍的な制度ないしは人権ではなく、
それを採用するか否かは憲法制定権力の意思にゆだねられている。
そして、日本国憲法は抵抗権・革命権を採用しないものと理解するのが通説である。
>>6 根抵当の担保する債権がどのように規定されているのか
質問からは判断できない。
11 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 18:24:10 ID:bIfTkdLx
重過失と過失、双方間の違いに関する定義があいまいでよくわかりません。。
>>11 それは、ケースによって判断するための余地を残してある。
条文で明確にすることによって法律の抜け道が出来てしまうので、あえて、不明確な書き方を
している物はたくさんある。
「天網恢々疎にして漏らさず。」
ケンカでムナグラをつかまれてTシャツが伸びたら器物破損になる?
胸倉を掴む行為が暴行罪になる。
器物損壊は暴行罪の評価に尽きる。
15 :
喉元に短剣:2006/03/28(火) 21:11:25 ID:XTStTZKw
>13 何センチ伸びた?
16 :
6:2006/03/28(火) 21:35:59 ID:gF4s7GeC
>>10 すみません質問の仕方が下手で・・・解説文章などで「根抵当権の元本の確定時期」とあるんですが
何を持って確定時期とするのか疑問に思っております。
たとえば取引先との月極めの買掛金だった場合、各月の債務は確定しますが、
そのように継続して行う取引の債務をカバーする一例として根抵当があげられております。
そうなると、毎月毎月債務金額は変動しているわけで、何を持って元本の確定とするのかなと、思ったわけです。
>>16 民法398条の6、398条の19、398条の20。
>>9 その説明は、確かに説明になっているのだが、抵抗権が憲法上明文で定められた、
あるいは現に定められていると解釈する見解に立ったとしてもやはり内乱罪は違憲
とはされないだろうことを考えると、本質的な説明になっていない気がするなあ。
ではどうなのかと問われると困るが、法を超えた政治的事件であって、そもそも
通常の憲法論で合憲違憲を決められないんじゃないかと。
抵抗・革命が失敗すればそれは憲法を破壊するものと評価され、憲法破壊行為を
制限することは憲法は当然認めているし、逆に失敗すればそれはもはや現憲法では
評価できないし。
>>14 しかし、暴行罪の方が器物損壊罪より刑が軽いので、不均衡になってしまうのではないか?
と突っ込んでみる。
19 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:50:15 ID:eVO4pz0B
>>15 あ!ラッシーちゃん,ヽ(^Д^*)/おひさ〜♪
20 :
喉元に短剣:2006/03/29(水) 01:11:02 ID:uJB9Dp5t
前スレ960氏へ。
欺罔行為による被害者の財産的処分行為は、
質問のケースでは、どの行為であるとお考えになるのでしょうか。
あたしは、ボタンを押す行為です。
21 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 01:15:25 ID:bZs/2HSW
暴行罪、傷害罪の時効って、各々何年ですか?
>>21 刑法204条・刑法208条・刑事訴訟法250条読め。
>>20 >問擬されるとすれば
読み方教えて下さい。
>欺罔行為による被害者の財産的処分行為は、
>質問のケースでは、どの行為であるとお考えになるのでしょうか。
>あたしは、ボタンを押す行為です。
あたしも同じくボタンを押す行為です。
この場合処分意思があるのかが問題になりますが、学説上は処分意思不要説も有力ですし、
処分意思緩和説でも、あの事例なら処分意思を肯定できると思われます。
判例は処分意思必要説ともいわれていますが、その事案は処分意思があった事案であり、
その後の高裁判例では、処分意思不要説をとっているものもあります。
厳格な処分意思必要説がほとんど支持を失っていることからすると、あの事例では
2項詐欺が成立すると見るのが通常でしょう。
裁判の判決の時に使われる言い回しについて疑問に思っています。
「殺意があったとはいえない」と「殺意はなかった」と言う言い回しの場合
素人からするとどっちでも同じなのでは? なぜ回りくどい言い方をするの?
と疑問に思います。
「殺意があった」→完全なクロ
「殺意があったとはいえない」→グレーだけど疑わしきは罰せず
「殺意がなかった」→完全なシロ
みたいな感じで使い分けているのでしょうか?
「殺意があった」、「殺意がなかった」は、それが判決理由に大きく占める。
「殺意があったとはいえない」は、判決理由に占める割合が低い。
>>18 暴行罪に伴う器物(着衣)の損壊は
財産的損害として比較的軽微である点を考えれば
実質的な不均衡は生じないのではないかな。
(択一問題みたいになってきた)
>>26 着衣が極めて高価であれば成立するということか?
そうであるならば
>>14のような罪数の問題ということではないよな。
>>27 個別的に着衣が高価な場合であっても暴行罪一罪で評価。
(不均衡を生じる場合は起訴裁量で不均衡は避けられるだろうが。)
26は制度のあり方の説明としての一般論。
>>28 暴行罪の方が器物損壊罪より刑が軽いのに、器物損壊の点は
暴行罪で評価され尽くしているなんて言えるのか?
というのが
>>18の指摘だと思うが。
>>30 実質的な不均衡が生じない(場合が多いだろう)からなんてのは理由になるのか?
>>25 ご回答ありがとうございました。
モヤモヤが取れてスッキリしました。
暴行罪に伴う衣服の損壊なんて、せいぜい100万円以内だろ。
器物損壊罪には何億円の絵画を切り裂いたという行為も含まれるからな。
でも、壁に落書きをして器物損壊ってのもあるし。
100円ショップで買ったコーヒーカップを意図的に割ったとかもあるしね
36 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 20:31:06 ID:ctG34sFQ
無期懲役と終身刑って、どう違うんですか?
>>36 無期懲役と言うのは、懲役の期間を定めない刑です。
よって、懲役中に、懲役囚の懲役態度等を観察し、釈放していいかどうかの判断を行い、
釈放して良いと判断が得られれば、釈放される。
「最近10年間で仮出獄が許されたものの在所期間は最短で13年3月、最長が38年10月で、
平均在所期間は256.8月である。」らしいです。
上記の数字は、
http://ja.wikipedia.org/ からの引用なので、正確な数字が知りたければ、
犯罪白書等から、自分で調べてください。
終身刑とは、基本的には死ぬまで刑務所から出られません。
ただ、恩赦等で出られることもあります。
終身刑は、日本の法制度にはありません。
38 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 21:21:53 ID:M76bwAnq
HPで偽名使って書き込んだ場合、その偽名が実名と
持つ人から訴えられる可能性はありますか?
実名の人個人が特定出来る内容でなければ、訴えを
おこせないものなのですかね?
プライバシーの侵害や名誉毀損等親告罪にならないんですか?
>>38 無い。
そう。
ならない。
日本に同姓同名の人間が、一体、何人いると思ってるんだ?
40 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 21:55:13 ID:M76bwAnq
なるほど。
2ちゃんねるやmixi等で名を名乗って書き込みがして
あるので、少し気になりました。偽名を使って簡単に出来ますし…
例えば今大学受験中ですとか、就職活動中ですなど
今の状況分かるカテゴリで偽名を用いていた場合、
同じ状況である実名の人が訴えることもあるんですかね?
考えすぎでしょうか。
41 :
無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 22:58:22 ID:bZs/2HSW
42 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 00:42:18 ID:aUPb8urR
>23 処分意思の要否については了解です。
質問において処分行為である「ボタンを押す行為」により
処分される被欺罔者の財産は何でしょうか。
質問では、A氏が得たポイントの財産性については
不明確であり、また、A氏がポイントを得たことが被欺罔者の
なにがしかの財産を処分した結果であるのかも不明確ですが、
仮に両方とも積極とすれば、あたしはそのなにがしかの財産です。
43 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 11:43:49 ID:mPBPfyLo
赤の他人ではあるが、外見が自分と瓜二つ(少なくとも一般的に他人がみて混同する程度に似ている)の人が
犯罪を犯して検挙され、マスコミ等で公になった。
そのため、似ている自分が世間から犯人と勘違いされて、風評やその他公私両面で不利益、不快を被った場合、
その責任を誰かに求めることはできないか?
あるいはもう少しありそうなケースとして、例えば公開指名手配の写真が自分に酷似しており、そのために
度々通報されたり、事情聴取を受けたり、交番に連れ込まれたりするような場合、
結果的には無罪放免されても、身元確認の手間や風評などで、有形無形の損害を被ると思われるが、
その責任は誰がとってくれるのか?
識者諸兄姉のご見解をお願いします。
44 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 12:36:10 ID:1heiz/RB
昨日の警察官拉致事件についてですが、令状は必要だったのでしょうか?
嫌疑が公務執行妨害になっていましたが。
逮捕監禁罪でもいいと思いますが。
45 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 12:37:26 ID:aUPb8urR
>43 否。当該責任は生じない。
特定のアレルギー物質は表示が義務化されておりますが
その場で食事を取る店では表示しなくてもいいのですか?
48 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 20:55:02 ID:aUPb8urR
>44 何をするための令状ですか?
49 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 21:02:15 ID:1heiz/RB
もしかして悪いことして家に逃げ込んだら、令状がなければ家に入れない?
あれは現行犯だろ
51 :
喉元に短剣:2006/03/30(木) 23:23:32 ID:aUPb8urR
>47 義務化している法律は何か?
>>42 >問擬されるとすれば
読み方教えて下さい。
前スレが落ちて書きにくい上に、質問の趣旨が今ひとつ不明だよ。
要は、財産上不法の利益、財産上の損害は何かという事ですね。
財産上不法の利益は前スレで書いたように、有償の労務、すなわち「ボタンを押す行為」です。
本来対価(プレゼント)という経済的価値を有する物を支払わなければ
してもらえない事をしてもらっているので、財産上の不法の利益を得たといえる。
他方、財産上の損害は条件付プレゼント引渡請求権。抽選の上とはいえ
具体性があるので問題はないでしょう。
なお、A氏が得たポイントの財産性は詐欺罪の成否に無関係と思います。
仮に、A氏がポイントを得ることができなくても、前述の財産上の不法の利益、
財産上の損害が認められることに変わりはないからです。
あたしの質問にも答えてよ。
女性の服に精子を塗ったら何罪になりますか?
器物損壊
55 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 13:19:38 ID:qNyMKjls
オウム松本の件は、(本人の意思と無関係に)刑事訴訟法36条により裁判所が選任した
弁護人が裁判のための手続を怠って、控訴が棄却されたということですよね。
被告人の側から見ると、裁判官の決定も弁護人の手続も全て裁判所の権限の範疇で、
(後者は、そのような弁護人を選任した裁判所の責任範囲という意味で)
控訴棄却の決定により被告人は憲法32条の権利を奪われており、違憲無効と主張
できそうに思うんですが、そのような主張は荒唐無稽でしょうか?
>>55 被告人本人は、心神喪失を装っているので、やらない。
本人が、急に自我を取り戻し、今までの弁護人に対して懲戒請求と、弁護人の変更の
請求、そして、決定に対する異議申し立てを行えば、あなたの言う通り、被告人の
裁判を受ける権利を鑑みて、異議申し立てが通る可能性もあり、控訴審、
結果に不服があれば、上告審と受けられるようになるかもしれない。
しかし、今の異議申し立ては、サボタージュした本人がやっているので、認められる可能性は
少ないでしょう。
57 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 17:41:54 ID:MeuE8Wok
例えば、ある男性がある女性のパンツを無理矢理
脱がして警察に捕まったら、その男性は懲役何年に
なると思いますか?
60 :
無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 22:03:56 ID:WBYZqzBZ
質問です。
相続の問題ですが
A B は夫婦で
嫡子がCとD
及びAの非嫡子E がいる。
ここで、A が6000万を残して死亡した場合にそれぞれの相続分は
Bが2分の1で3000万。
CDEで3000万を3等分、但し、Eは非嫡子なので嫡子の2分の1
となると
Eの相続分は3000万×3分の1×2分の1で500万
CDは3000万の3分の1ずつで1000万ずつ。
でよいのでしょうか?
良いならば残った500万はどうなるんのでしょうか??
>>60 CD:3000×(2/5)=1200
E:3000x(1/5)=600
罰金刑を受けた場合、国家公務員、地方公務員、公安職、警察官、弁護士などの資格は取れなくなるのでしょうか
>>62 国家公務員法、地方公務員法、弁護士法等を読め。
起訴猶予になるような案件はどのようなものでしょうか
>>64 禿頭のおやじが金融機関から金を騙し取ったとか
67 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 13:29:07 ID:OFJXt8oC
犯罪を犯した人間が法で裁かれる場合、例えば
3年の時効以内であっても、事件直後の逮捕と
時効ぎりぎりの、例えば2年9ヶ月の逮捕だった
場合とでは、量刑は変わってくるのでしょうか?
こちらのスレの方が、良いと思い書き直しました。
>>56 ありがとうございます。そうですよね。
しかし、被告人としては悩ましいところでしょうな。
>>67 それ自体は直接には影響しない。
もっとも、その間、どのような生活をしていたかが影響する可能性はある。
例えば、ネット上の書き込みで通報され、警察に相談し反省の意思が見える場合は起訴猶予になるのでしょうか
そんなの行為の悪質さと影響度合いによっても違うからいちがいには言えない。
単純ないたずらならば、起訴猶予どころか書類送検もされないケースが多いかもね。
特に被害者と和解してる場合は。
そうですか
被害者がいないような書き込みの場合は警察も動かないかもしれませんね
同性の少年にお金を払って一緒にお風呂に入ってもらうことは犯罪ですか?
>>73 淫行に当たりうるのでは。
単に風呂に入るだけなら児童買春にまでは至っていないか。
脅迫罪で本人が反省し警察に相談している場合、起訴猶予の可能性はありますかね
>>74 わいせつ行為にはあたり得るとしても、淫行にはあたらないんじゃないかな。
77 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 20:30:01 ID:qEjbVXo0
例えば、ある男性がある女性のパンツを無理矢理
脱がして警察に捕まったら、その男性は懲役何年に
なると思いますか?
78 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 20:32:58 ID:ESyliSaZ
病院に貸し出されてる写真返さないとペナルティ?
あるんですか
黙秘権と申告納税制度や財務諸表の関係について教えてください。
憲法上、刑事事件においては、国民は国家に不利益な供述を強要されないと
定められております。
一方で税務署に確定申告書を提出するにあたり、記載漏れがあると、
虚偽の申告になってしまい刑罰をうける可能性があります。
また、証券取引法上、財務諸表に虚偽の表示をすると罰を受ける可能性があります。
これらの書面に真実を記載すると、刑事上不利になってしまう場合には
刑罰規定の解釈をどう行うべきなのでしょうか。
>>80 日本国憲法 第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
こんなのもある。
こっちの方が・・・
>>81 生命身体に関する人格権のほうが
税金徴収で私有財産権を制限することより優越すると思うのですが。
税金とるために身体を拘束したりするのはちょいとどうかと。
>>80 最判昭和35年8月4日が参考になるかと。
>>81 30条は、国民の義務の面から租税法律主義を規定したとするのが一般的だし、
川崎民商事件などでも同条を根拠になんかしていないし。
そもそも、義務規定の存在は黙秘権等の保障の否定に直結はしないと思うよ。
>>80 >これらの書面に真実を記載すると、刑事上不利になってしまう場合には
この前提が成り立つ理由がないと思う。
脱税の方法でも模索しているの?
86 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 22:47:47 ID:PA0Q0DqA
>>76 いわゆる淫行処罰条例にはたいていわいせつ行為をも罰するよう規定されている。
全部かどうかは確認していないけど。
>>80 そもそも確定申告の類は
「真実を申告すれば刑罰は科されない」のだから、
真実を記載したことによって刑事上不利になるわけではない。
87 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:39:55 ID:OFJXt8oC
>84 サン>クス
>>85>>86 会計データの情報には資金の流れが含まれ、
この情報から他の刑事事件が発覚してもおかしくはありません。
現実には刑事事件が発覚してから追徴課税になることが多いみたいですが。
まだ私の勉強が足りないから正しいかわからないのですけど
税法には不合理と思われることが多くうがった見方をしてしまいまして。
租税法律主義ではあるものの、国の国税庁に対する白紙委任みたいな規定が多く
また、税務に関する訴訟代理権を持つ税理士を国税庁の管轄に入れています。
これによりほとんどの税理士は、行政庁の作った法源にならないはずの通達をそのまま受け入れて仕事をしています。
これで租税民主主義が成り立つわけがありません。
黙秘権を排除するのも圧力の一つかなと思ってしまいまして。
証券取引法に関しては自己解決しました。
89 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:55:01 ID:7bHy6Qs4
川崎市の小3転落殺人事件で。
今井容疑者は1日朝、公開された防犯ビデオの映像に似た黒っぽい上下服を着て、1人で出頭。
「今朝の新聞に載っているのは私です。自分の姿が写って逃げられないと思った」と供述し、二つの事件への関与を認めたという。
この出頭は刑法上の自首に当たるだろうか。
自首とは犯罪を犯したことが捜査機関に発覚する前に、犯人みずからが捜査機関に申し出ることであるが,ビデオに映っていた人物が
どこの誰とも特定されていない段階だと思うので,自首にあたると思うのだが。
以下蛇足であるが,裁判になれば弁護人は心神喪失,心神耗弱を主張して争うことになると思われる。
ε-(ーдー)ハァ
捜査機関は殺人だと考えていなかったので、自首にあたる。
91 :
喉元に短剣:2006/04/02(日) 00:42:40 ID:0wKffXCh
>52 2項詐欺罪が、欺罔を手段にして被欺罔者の
処分行為によりその財産上の利益の移転を受けることであるので、
欺罔者が被欺罔者からそのなんらかの財産上の利益の移転を受けず、
単にタダ働きさせられた場合には詐欺罪とならないと考えます。
もんぎです。
>>90 出頭以前に殺人事件として捜査本部立ち上げてるだろ。
>>80 判例は昔の国税反則取締法の事件では川崎民商事件と異なり、刑事責任追及に直接結びつくとして、
黙秘権の保障を認めていた。
>>91 結局少数説をとるんだね。有償の労務では肯定説が圧倒的に通説。
暇な時にでも山口先生の方を読んでみるといいよ。
>>93 しかし判例は、
単なる申告・届出義務や、所得税法・法人税法上の検査・質問については
「自己に不利益な供述」を強要する者には当たらないとしているよね。
95 :
喉元に短剣:2006/04/02(日) 05:51:43 ID:0wKffXCh
>93 再度お尋ねします。
1 質問においてA氏は何を詐取したのだとお考えでしょうか。
1)「ボタンを押した行為」(以下「打釦行為」という。)
でしょうか。
2)「打釦行為により処理された事務」でしょうか。
3)「打釦行為の報酬である抽選によるプレゼント受領の資格」
でしょうか。
質問での打釦行為が財産上の価値を有することは分かるのですが、
加害者が不法に得た財産がピンと来ません。
2 詐欺罪の成立要件として、被害者になんらかの財産的損害を
生じたことが必要ですが、質問ではその財産的損害とは
何に当たるのでしょうか。
打釦行為に要した労働力でしょうか。
法的にどうか聞いてみたいのでこのスレにきました。
自分にとってもこういうことがあるかもしれないので聞いてみたいのです。
生活板で少し前に話題になった「鉄道模型を捨ててから夫の様子がおかしい」が元です。
現実の事件かどうかわかりませんが、私の事ではないし架空の事件は法学質問スレとのことなので
こちらで質問します。
状況説明↓
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1143354395/3-7 のように妻が相談無しで留守中に結婚前から所有する私物を捨てられたら何らかの罪になりますか?
また夫が訴えてなんらかの罰を与える事は出来ますか?
この場合では
・夫は留守中に相談無しで妻に鉄道模型を売り払われた
・妻に知識が無い為、業者に正当な値段で買われず二束三文で売り払われた
・夫は自室以外に模型を散らかしたわけでなく、コレクションは結婚以前から持っていたものである
・夫は自分のコレクションを掃除しており、また共働きの為家の掃除はほとんど夫がしていた
・夫は趣味に没頭していたわけでなく結婚生活で妻と映画を見たり食事をしたりしていた
・また結婚以前から持つ鉄道模型であり、結婚後は模型は増えていない
・妻の捨てた理由は新婚の家にコレクションがあるのが苛つくから
・結婚後2年目くらいから「こんなにあるのだから売り払え」といい続けていたが、夫は言葉を濁していた
・ただし捨てたのは結婚後3年たってから
・夫はコレクションを捨てられてから蔵書を初め、スーツとワイシャツ以外の私物を捨て私物を持たなくなり
本も読まなくなった、かなりショックを受けたようである
とのことなんですが・・・
>>96 刑法 244条1項。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条(窃盗)の罪、第235条の2(不動産侵奪)の罪
又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
>>96 しかしながら、民法上は「盗品」であるから、夫は業者から鉄道模型を取り返せる。
転売されていた場合でも、価額を払えば取り戻せる。
>>88 >会計データの情報には資金の流れが含まれ、
>この情報から他の刑事事件が発覚してもおかしくはありません。
上記の理由から、黙秘権を使って確定申告時に真実を記載することを避けられるか考えてるの?
真実を記載することにより刑事上不利になるという前提は、成り立つ理由が無い。
これは前と同じ意見だけど、上記引用分の理由は元が虚偽の申告等をしていることが
前提であり、不利になる前提は虚偽の申告をしたことに他ならない。
黙秘権は、憲法第38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」というものであるが、
黙秘権は自己に不利益になる供述を避けることができるというだけであり、虚偽自体を許してはいない。
申告時に虚偽を行っていたとして、後にそれの発覚が自己の不利益になるから黙秘を行ったとしても、
その黙秘権は保証されるが、刑事責任は虚偽に対して追求されるものであるから、黙秘権を排除する
事にはならない。
よって、以下のように考える。
>>80 >黙秘権と申告納税制度や財務諸表の関係について教えてください。
申告納税制度や財務諸表に、真実または虚偽を記載することのいずれの場合であっても、
黙秘権は保証されるものであるが、黙秘権は自己に不利益になる供述を強要されないに過ぎず、
自己の責任と義務を免れるものではない。
また、これらの書面に真実を記載すると、刑事上不利になってしまう場合があったとしても、
黙秘権でその刑事上不利になる場合を避けることができても、その他の責任と義務は免れない。
租税民主主義なるものが何を意図したものかは知れぬが、納税の義務等を避けられないことが
民主主義に反するという事はなく、法律上の人間の自由が平等を凌駕し得ないというだけのこと。
諮問押捺制度が人権侵害にあたるっていう人たちがいますけど、
何で人権侵害なんでしょうか?よくわかりません・・・。
それと同様に、住基ネットも人権侵害というのがなぜかわかりません。
>>100 感覚の違いかも知れないけど、指紋押捺は犯罪者を連想しませんか?
あなたが国家権力に指紋押捺を強制されても、素直に受け入れられますか?
最高裁平成7年12月15日判決が参考になると思います。
住基ネットは、自己の情報をコントロールする権利の侵害というように捉えられると思います。
威力業務妨害罪に問う場合の構成要件は?
103 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 16:11:23 ID:LEG0IUmS
>>102 威力を用いて他人の正当な業務を妨害すること。
この場合の「威力」とは、暴行は当然のこと、暴言や虚勢などによる威圧、ものを投げつけたり、
悪臭や騒音を漂わせたり、立ちふさがったり、つきまとうなどの具体的妨害行動の他、例えば「藁人形」等の社会通念上恐怖心を惹起する
行為を行うことを含む。
104 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 16:15:25 ID:LEG0IUmS
>>102 失礼、構成要件だったね。
>>103で言ったような、具体的妨害行為により業務が妨げられたこと。
威力の程度は、公務執行妨害罪の場合より軽い程度の威力でも成立するとされている。
105 :
96:2006/04/02(日) 18:25:12 ID:ke8wEvJJ
>>97-98 ありがとうございました。なんか納得いかないですがこういうものなのですね。
夫がそれで鬱になって会社にいけなくなったりしたらどうなるんだろう・・・
106 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 19:19:40 ID:aZG18ZiE
個人のブログでは何を書いても管理人の自由とばかりに
不倫の詳細を公開している人が多くおります。
アダルトサイトにふさわしい性描写も時にあります。
不倫自体は違法ではないにしても
不倫を公開している人を規制する方法はないのですか?
>>106 表現の自由。
営業しているわけではないので、アダルトサイトについての風営法の規制も無し。
不倫を公開されることにより、不利益を受ける者(相手とか)であれば、名誉毀損やプライバシーの侵害で訴えることもできるだろうが。
108 :
106:2006/04/02(日) 19:30:32 ID:aZG18ZiE
ありがとうございます。
妻(夫)の不倫ブログを発見した夫(妻)や子供からは
なにか法的な訴えはできますか?
>>106 妻が不倫していたのなら、夫が不貞を理由とした慰謝料請求ができるが、
ブログはその一証拠になるにすぎない。
子供は何も無し。
110 :
106:2006/04/02(日) 20:36:08 ID:aZG18ZiE
・・そうですよね。
法律を犯してるわけじゃないですものね・・。
公序良俗について検索したのですが難しくてわかりませんでした。
公の秩序と理解していたのですが
中学生にわかる程度に噛み砕いて教えていただけませんか?
111 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 22:27:52 ID:RvmLPvsX
松本智津夫(麻原彰晃)は、憲法で保障された
裁判所において裁判を受ける権利を奪われたことにならないのでしょうか?
>>111 自分でそういう方針を選んだということでしょ。
113 :
無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 23:15:04 ID:D+nDWReI
民法で示された離婚原因は、
1配偶者の不貞行為
2配偶者からの悪意の遺棄
3三年以上にわたり配偶者の生死が明らかでないとき
4配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無いとき
5その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
の5つであると定められていますが、配偶者からの悪意の遺棄とは具体的にどういう意味でしょうか?
又、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとは具体例を挙げるとすればどのようなケースの時でしょうか?
宜しくお願い致します。
>>110 公序良俗というのは、簡単に説明できるものではないのだけども、「道徳観」とでもいうようなもの。
これに違反する契約は無効とされる(民法90条)。
不倫というのは、刑罰はないけれども、道徳的にはよくないから、「不倫契約」というのは無効といえるのだけど、
やっぱり、刑罰がない以上、他人が道徳的意味を超えて口を挟むことはできない。
ただ、社会の道徳に反しているのだから、そこに法律の保護は与えない(不倫の一方的解消などあっても慰謝料は認めない、など)。
>>113 悪意の遺棄=生活費を入れないとか。
婚姻を継続しがたい重大事由=姑と折り合わない、価値観が根本的に合わない、など。これは奥の手なので、簡単に説明できない。
2chで書き込みした内容が犯罪予告だと言われてしまった場合
どこに相談すればいいの?
通報者がどこに通報したかわかんないし。
質問です
刑法3条によると同条各号にあげられた犯罪を
国外で日本人が犯すと、日本の刑罰を適用する
ということですが
現地国の刑法が適用されて現地国の警察に逮捕された時
その犯人は現地国で処罰を受けるのですか?
それとも日本に引き渡されるのですか?
多分犯人引渡し条約の有無によりけりなのでしょうが
引渡し条約が締結されているとして
2つの国の司法権が被疑者に及んでいる状況の中
優先されるのはどちらの国の司法権ですか?
と、ここまで書いて思ったのですが
もしかしたら、これは引渡し条約がある場合に
日本国から要請があれば必ず引き渡さなければならないのか?
という問いと同意義なのかしら・・・・
>>116 特に政治的な力が働かなければ
現地国で処罰され、日本に帰国した後に
日本法の手続きに従って処理され
場合によっては処罰される。
なお、処罰の不当な重複を避けるための規定も刑法にある。
家宅捜索って万引きとかケンカ(暴行or傷害)とかでもされるの?
>>119 必要があると判断されれば。
例えば、盗品が保管してあるとか、凶器が家にあるとか。これだけに限られないが。
121 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 17:03:43 ID:Fx0w+zAj
123 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 18:29:50 ID:+VYZ9r9n
あるブランドの洋服や小物の写真(自分が持っている物を自分で撮影)を、
自費出版(非営利目的)で写真集のようにして、写真を持ち寄った人たちにのみ
できあがった本を配布するのは、ブランドの著作権の侵害になりますか?
124 :
喉元に短剣:2006/04/03(月) 19:16:36 ID:GCPw4qTu
>121 犯罪でない。不法行為でない。
125 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 20:09:36 ID:Fx0w+zAj
>>124 御回答ありがとうございました。
表現の自由の保障と関係するのかもしれませんが、
日本では、エロビデオや動物虐殺ビデオは、野放しだということでしょうか?
>>117,118
ありがとうございます。
理解できました。
>>125 エロビデオについては野放しではない。
動物虐殺ビデオについてしか回答を得ていないのに
結論を勝手に変えないように。
128 :
無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 23:47:39 ID:Fx0w+zAj
>>127 重ねてお聞きしますが、エロビデオ規制の根拠法令は何でしょうか?
動物虐殺ビデオについては、そのような規制法がないため、犯罪でないし、不法行為でない。
という理解でいいのでしょうか?
129 :
喉元に短剣:2006/04/03(月) 23:52:31 ID:GCPw4qTu
>127 エロビデオとは何か?と尋ねておくべき。
ビラ配りを建造物不法侵入でガンガン逮捕して委員会?
131 :
喉元に短剣:2006/04/04(火) 08:46:20 ID:Ddo8YBz2
>130 ガンガンとはどういう状況を指すのか明確にせよ。
>>131 調子いいね。
そんなくだらん補足求めるなよ。
このご時世、ネットで他国の人と簡単にコンタクトが取れるのだけれども、
日本からの接続で海外の法律に触れるような書き込みやら、ハッキングやらを犯した場合、
どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
鯖の管理している国や、管理している人の国籍によっても違ったりするのでしょうか。
>>133 相手国の法律次第。
逆に、下記のように日本の国の刑法にて、日本以外の国での犯罪を裁けるし。
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
初学者で独学でテキストを読んでいるのですが、読み方がよくわからない事がままあります(例:文言、業など)
読み方ののっている初学者むけのおすすめのサイトや本がありましたら教えてください
法律用語辞典を買うのが良いかと。
ほかには、放送大学などで法学系科目の講義を聴くとか。
ネット上のものなら、goo辞書なんかいかが。
詠み方レベルの問題なら、法律用語も比較的カバーしているはず。
文言(もんごん)などは法律用語辞典というより国語辞典の範疇だろうけど、
国語辞典だからこれらも検索できるし。
>>136 >>137 ありがとうございます。国語辞典は今も使っています
法律用語辞典をあたってみまようと思います
被害者の特定できない漠然とした書き込みにも脅迫罪は適用できますか
140 :
喉元に短剣:2006/04/04(火) 23:46:06 ID:Ddo8YBz2
>139 具体的に。
例えば「警察殺す」とか「大阪府民殺す」とか?
特定できるので、被害届けなり、実害なりが出た場合は検挙の対象になると思う
刑法38条の適用について誰か教えてください
145 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 12:38:47 ID:lsLnN41p
>144 具体的に。
146 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 13:02:20 ID:NLV0g1aB
無線LANを使用し、他人が所有・契約しているアクセスポイントに接続した場合
何か罪になるのでしょうか?
パスワードがついてない場合です
勾留中の被疑者が求令起訴(器物損壊→建造物損壊)された場合
建造物損壊での「逮捕」はされないのでしょうか?
ふと疑問に思ったのですが、「花見の場所取り」は民事法的には
どのような構成なのでしょうか。例えば、
Aは花見をしに行き、場所を探していた。ちょうどいい具合の場所を発見
したが、シートが引いてあった。しかし、人はいなかったので、シートを
どかして花見をすることにした。10分後、シートの持ち主Bが帰ってきた。
Bは、「自分らはこの場所を取るのに2日かけた」「会社で花見の席取
を任されていて、さっき居なかったのは、たまたま上役を迎えにいっていた。」
「ここらの花見会場は、多少の離席で席が取られることは普通ないし、今まで
も大丈夫だった」「席が取られると上役の機嫌は損ねるし、出世にも響く。」
「花見の場所取りは自分ひとりでやっていたから、どうしても離席する時間が出る」
などと言うでしょう。このような場合に、席を取られたBは法的に何か主張しえる
ものなのでしょうか。
149 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 15:42:31 ID:lxsgTjXM
著作権についてですが正規に予備校から購入した品(テキスト,ビデオの正規品)ならば不要になった時ヤフオク等で転売出来ますか?
著名人のプライバシーを掲示板等で公開するのはどこまでやっていいものなのでしょうか
例えば非公開の本名や出身校を公表するのもまずいのでしょうか
そういった場合、芸能人、スポーツ選手、政治家や大企業の社長、ライター
さらにはネット上でのハンドルの中の人といった、社会の認知度に応じて許される範囲が変わったりするのでしょうか
傷害、脅迫、暴行などで受ける罰金刑と、交通違反で受けた罰金刑(行政処分ではない)
これらはどちらも罰金刑ですが、やはり交通違反の罰金刑とでは扱いが違いますか?
152 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 20:52:40 ID:lsLnN41p
>147 裁判手続スレへ。
153 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 21:06:54 ID:lsLnN41p
>146 他人が所有、契約しているアクセスポイントというのが
分かりにくい。
どんな制約があるのかを明確にするか具体例を掲げよ。
154 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 21:09:39 ID:lsLnN41p
>148 否。
155 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 21:11:32 ID:lsLnN41p
>149 購入契約次第。
156 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 21:16:05 ID:lsLnN41p
>150 「やっていい」の「いい」に当たるか否かを
回答者が判断できる基準を示せ。
「許される」に当たるか否かを回答者が判断できる基準を示せ。
157 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 21:18:52 ID:lsLnN41p
>151 「扱い」が何を意味するのか不明確で回答不能。
>>157 具体的に言えば、就職に際して区別されるのかということですね
159 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 21:30:08 ID:KGor9YwK
>>148 花見の場所取りで離席したら、その後、他者に場所を
とられても占有権を主張できない。
シートを先に敷いていても、当人がその場を離れたらシートは
法的には遺失物扱いになり、第三者によるシートの除去
を法的にとがめる事は出来ない。
採用に不利に働く点では共通。
もっとも、不利に働くのは「罰金を受けた事実」
ではなく
「罰金にいたった行為が示す行為者の人格」
だろうと思う。
そういう意味では、交通前科とそれ以外の前科が区別される可能性はあろう。
しかし、そもそも法的な質問ではない。
では法的な質問になりますが、罰金刑より5年経った後に賞罰欄に記載する義務はありますか
また未成年時の前科はどうなるでしょうか
>>161 履歴書のこと?義務なんてないよ。そもそも法的に書式が決まってるわけじゃないし。
でも、あとでばれて不利益受けても、仕方ない。書かなかったことを責められても仕方ない。
馬鹿な質問で申し訳ありません。
「AとBがネット上で口論になり、一方的に怨みを抱いたAが、
Bの氏名・住所・仕事先などを不正な手段で入手し、無数のサイトで晒し
ストーキングを促し、それを受けた事情を知らないC、D、E、F・・・らが
Bに対し、集団で執拗なストーキングを繰り返し、身の危険を感じたBが
恐怖のあまり、逆にCを殺してしまった」
1,Bは何罪で裁かれ、刑期はどの位になるのでしょうか?
2,Aの行為は処罰の対象になるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
>>163 自分で少しは考えないと、答えあげません。
165 :
喉元に短剣:2006/04/05(水) 23:08:51 ID:lsLnN41p
>163 ストーキングを具体的に限定せよ。
166 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 23:39:08 ID:tAqHFwmH
>>158 出生地や門地や家柄などを理由に就職差別をすれば、法的に糾弾される可能性は大きい。
しかし前科の有無を採否の判断材料にすることは違法でも不法でもない。
具体的に言うと「XX地区出身者は採用しません」という求人は糾弾されるだろうが、
「前科のある方は採用しません」という求人にはさほど違和感は感じないだろう。
交通事件の前科とそれ以外の前科を分ける法的な理由はない。
しかし求人資料などで、不適格事由として「罰金刑以上の前科がある者(交通違反も含む)」と
わざわざ附記してあるケースもあるから、交通違反の前科なら構わないだろうという風潮は確かにあるんだろうね。
167 :
163:2006/04/06(木) 00:00:42 ID:PLo3c5Su
>>164 自分は法律に関して全くの無知でして。。。
Bは殺人罪だと思うのですが、情状酌量の余地があり、量刑が軽くなるのでは?
Aは不正アクセス禁止法か、個人情報保護法に抵触するのでは?
と思います。
が、全ての元凶はBなので、何等かの法的措置はないものか?
と思う、と言うより強く願っているのですが。
どうでしょうか?
>>167 Bは殺人罪だが、Cらに何をされたかにより、正当防衛が成立する可能性はあるかもしれない。
量刑の面では、幾分考慮はされると思われる。
Aは名誉毀損罪。不正アクセスにより情報を入手していたら、不正アクセス防止法違反にもなる。
また、Cらにストーキングを促した件につき、ストーキングの内容次第で脅迫罪の教唆犯に問われる。
法律知らないなら、とりあえず条文読め。
刑法36条、199条、222条、230条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報保護法、、、、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
>>168 >法律知らないなら、とりあえず条文読め。
法律知らないって人に、いきなり条文から入らせちゃ駄目だよ……。
>>169 いや、法律の手始めは条文だと思うけど。
読んで疑問が出たら初めて法解釈の問題が出てくるから。
まず、条文を読まないと始まらないだろ。
>>170-171 すでに法律学の素養のある人間ならまだしも、
初学者にいきなり条文なんて無茶。
少なくとも、今の法律は条文読んだだけでわかるほど簡単でもないし、
全てが書いてあるわけでもない。
だからこそ大学では必ず解説書を使うわけで。
そういう現状が望ましいかはともかくね。
173 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 00:59:06 ID:y9o3yGAD
いきなり条文読んで行為無価値論や結果無価値論を理解できたら神だなw
175 :
163:2006/04/06(木) 01:11:16 ID:AezJiD4v
>>168さんを始め皆さんありがとうございます。
無い脳味噌振り絞って読んでみます。
多謝です。
176 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 03:06:08 ID:IEzFZAwS
>159
なるほど。言われてみれば占有権アプローチがありましたね。
ありがとうございました。
178 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 08:13:46 ID:y9o3yGAD
シート敷いても、占有権は発生しません。
179 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 09:46:00 ID:PtfC9SnI
質問です
分譲マンションの
登記権利書
とはどういう法的な効力を持つ書類なのですか?
例えば、それを盗まれた場合
犯人がそれを持って所有権移転登記申請をしたら
すんなりと申請が認められる
というような効力でしょうか?
質問です
19歳の時点で犯した犯行で、数ヵ月後20となった時に逮捕されると
未成年の犯行となるのですか
「未成年の犯行」とは何か?
182 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 10:36:07 ID:JutD1DZM
>>177 普通、花見をするような場所(公園とか土手とか・・・)には所有者なり管理権者がいて、
所有者の占有の許諾を得ずしてシートを敷き場所取りしようとすること自体が不法行為。
だから場所取りのルールを乱されたからと言っても、そもそもが不法行為なのだから、場所取りの利益は保護されない。
>>156 すいませんテンプレ未読でした。
とりあえず芸能人に関しては、住所等の個人情報はまずアウトだと思いますが、
本名、出身等は知人には絶対隠し通せないのでセーフじゃないでしょうか。
184 :
喉元に短剣:2006/04/06(木) 12:58:32 ID:qDamv6AR
>183 アウトとかセーフとかは何を意味するのか不明。
法律板住人は、ほかの住人から自分の回答の揚げ足を
取られるのを極端に嫌う。だから、不明確な文言が含まれる
質問や幅広い回答を求める質問はスルーされ、めったに
回答されない。
すこし検索してみて、より厳密で限定的な質問文になるように
推敲を重ねた上でまた来てください。
185 :
猫:2006/04/06(木) 13:12:21 ID:XJ0n+pWf
「飼い主」「所有者」「占有者」という言葉には
それを示すものに違いがありますか?
同一のものですか?
A氏の猫をB氏があずかり世話をしている場合、
占有者はB氏だが所有者はA氏である。
したがって、後2者は示すものに違いがある場合がある。
「飼い主」という用語の意味は場面によって異なるかと思う。
よって、3つの語が示すものには違いがある。
(事実上一致する場合が多いであろうが、概念としては異なる)
187 :
猫:2006/04/06(木) 13:32:22 ID:XJ0n+pWf
ありがとうございます
重ねてお聞きします
野良猫の場合「所有していない」が「占有している」ということはありえますか?
ありえる。
189 :
180:2006/04/06(木) 15:29:10 ID:qhQ2raUZ
19歳の時に行った窃盗や傷害、もしくはネット犯罪など
これらのいずれかの罪で検挙された時に既に20を向かえていた場合
検挙時の年齢で処罰されるのでしょうか
それとも未成年として処理されますか
190 :
148:2006/04/06(木) 15:33:01 ID:wOdI3jv3
レスありがとうございます。
>182
占有権を主張する際に、たとえ不法に占有したとしても占有の
利益は保護に値するものなのではないでしょうか?
「泥棒も占有権がある」といいますし。
>178
それはつまり、占有の効果を認める程には事実上の支配がないという
ことなのでしょうか。
>159
おかげで、占有権について考えることができましたが、個人的な見解としては、
そもそも花見の席取りは他主占有であるから、占有権は発生しないような気が
します。皆様のご意見を賜りたく思います。
そこで、新たな質問です。仮に占有権が認められないとして、花見の席取り
にはどのような規制が考えうるでしょうか。現実に>148のような問題が発生する
ことは多いと思うのです。だとすると、花見の席取りにも、道徳以外の、何かしらの
規制やルールがあるような気がするのです。慣習とか、花見の会場における
使用契約とか、公地使用の制限とか。私は詳しく知らないので、これはただの予測
ですが、もしご存知の方がいらっしゃいましたらご助言いただけると幸いです。
192 :
180:2006/04/06(木) 15:50:26 ID:qhQ2raUZ
>>191 それは成人の犯した犯罪として、実名報道、刑事罰を加えるということですか?
>>192 成人の犯罪として刑罰が科せられるが実名報道はされない。
実名報道の点は189の質問に含まれていなかったね。
>>194 なるほど
確か未成年が犯した犯行は前科として残らないと聞きましたが
そこらへんも成人と同様に前科一犯ですか?
196 :
148:2006/04/06(木) 16:12:31 ID:wOdI3jv3
自分の馬鹿っぷりが出てしまいました。ごめんなさい。訂正させてください。
皆さんに対するレスを書いてて、どうもおかしいと思ったら。
占有権はなくとも、他主占有者は占有訴権がありますね。
訂正したうえですが・・ご助言頂けると幸いです。
197 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 16:56:32 ID:iu4fyJku
6日午前6時25分ごろ、愛知県春日井市坂下町1、無職、古田幹雄さん(72)方2階寝室で、
長男の建設作業員、繁久さん(43)が死んでいるのを、仕事で迎えに来た同僚男性(43)が
見つけ、119番通報した。同県警春日井署の調べでは、繁久さんは前夜、
自宅近くで交通事故に遭っており、同署はこの事故が原因とみている。
調べでは、繁久さんは布団の中で仰向けに死亡していた。同署が遺体を
CT検査したところ、後頭部やろっ骨に骨折が見つかった。繁久さんは5日
午後9時50分ごろ、自宅近くの交差点で乗用車にはねられ、救急車で
同市内の病院に運ばれた。しかし、「大丈夫」といって診察を受けずに
タクシーで帰宅。当時、かなり酒に酔っていたという。
この一件で責任を問われるのは誰でしょうか?病院では本人が拒否したら
強制的に診察できないと聞きました。
事故に加害者がいたら加害者も責任を問われるのでしょうか?
スレ違いでしたら誘導をお願いします。
>>195 未成年の犯罪が前科にならないのは
保護手続に付され有罪判決を受けないから。
判決で有罪とされた以上、前科となる。
>>198 そうだったんですか
成人すると未成年時の前科は消えるとネットで見たものですから
未成年時の犯行で成年後に逮捕起訴された場合はどうなるのかと気になっていました
>>197 はねた乗用車の運転手が業務上過失致死に問われる。
>>197 ちゃんと治療を受けていた場合助かる可能性が高いとされ、
事故と死亡との因果関係が否定されれば、
はねた乗用車の運転手は業務上過失傷害の限度で罪を受けることになる。
>>201 被害者が適切な治療を受けなかったことを理由に
因果関係を否定する見解は判例・実務ではない。
203 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 21:55:00 ID:6vqM4LYC
民事訴訟についてなんですがたとえば未成年が起こした犯罪の損害賠償は親に責任がふりかかるのでしょうか? また、成年の場合でも親族などにも支払い責任があるのでしょうか?
204 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 21:59:58 ID:6vqM4LYC
また損害賠償を払える能力の有無は被告によりまちまちですがたとえば賠償金1億円の支払い判決が出た場合、1億の不動産を持っている被告→没収、無一文の被告→バックレるというのが実態なのでしょうか?
>>203 親にふりかかる場合がある、というのが正確。
犯罪の内容、未成年者の年齢と親の監護状況で結論はことなる。
成年の場合でも理論的には親族が支払い責任を負う場合がありえるが
普通は親族が責任を負うことはない。
>>204 yes
まあ、没収じゃなくて競売に付すだけだけど。
金がないところからどんなにがんばっても取れない。
その問題の是正のために犯罪被害者支援がある。
206 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 22:37:27 ID:6vqM4LYC
>>205 丁寧な解説ありがとうございます。
金のないところからはとれぬ←自己破産の類と認識すればよいのでしょうか? またここから素朴な疑問がうまれたのですがなぜ借金に苦しむ人間がいるのかが不思議です。何でも自己破産で済ませればいいことではないのですか?
>>206 犯罪による損害賠償債務は破産しても免責されないことが多い。
だが、やはり無いものは取れない。
そんな状態のやつに金を貸すやつもいないし。
なお、一般に借金に苦しむ人間の多くは、
経験的には破産の仕方をしらない場合が多い。
破産する状況に陥らないことが第一だが
無駄に苦しませるよりは適切な法的支援が行われるほうが良いね。
208 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 23:38:41 ID:6vqM4LYC
>>207 くわしいレスありがとうございました。勉強になりました。
209 :
無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 23:53:35 ID:/rKgZQ24
民事上の精神的苦痛について教えてください。
脅迫されて怖がった場合、それが損害(精神的苦痛)なのはわかります。
一方、理不尽な脅迫をされて、はらわたが煮えくり返るくらい怒った場合、
それも精神的苦痛なのでしょうか。
脅迫ですから、「畏怖困惑させなければならない」わけで、
はらわたが煮えくり返るくらい怒ったのが精神的苦痛だとすると、
逆に脅迫による損害が成り立たない、ような気がするのですが。
>>209 「脅迫」は損害賠償の要件ではない。
違法な権利侵害の有無とそれによる損害の発生があればよい。
怒りも精神的苦痛になりえるだろう。
本来の持ち主の登記行為が著しく面倒くさくなるという嫌がらせ
くらいにしかならないよ。権利書盗んでも。
214 :
無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 12:33:38 ID:2tCtWpZy
交通事故の現場に、おそらく当事者が立てたのであろうが、
『裁判になっていますが証拠が無く困っています。目撃された方はぜひ証言にご協力下さい。謝礼いたします』
という看板が立っていた。
謝礼で証言を「取引」することについて違法性はないのだろうか。
(尚、証言そのものは真摯になされるという前提で)
法律まったく分からない者の質問です。
例えば、罪を償い終わった事(前科とは言わない罪?)の1.2年後に何か別の罪を犯してしまった場合も
償い終わった前の罪まで調べられ罪が重くなるって事はあるんですか?
ふと、疑問に思いました。よろしかったら教えて下さい。
>193
こんな事件があるのですね。参考になりました。
ありがとうございます。
>>216 >罪を償い終わった事(前科とは言わない罪?)
君の言う「罪」の定義が、君の文章を読むと、日本の法律での罪と違うようにも読める。
質問を明確にしてくれ。
またやっちまった事に気づきました。
196の質問は取り下げます。スレ汚し失礼しました。
>>218 原付きの無免許運転で罰金となり払いました。これは前科にはならないからと言われました。
前科にならない罪の法律用語が分からないのであやふやになってしまい、すみませんm(__)m
>>221 ですよね・・・なんだか混乱してきました!すみません聞きたい事まとめてからもう一度きますm(__)m
>>220 誰に言われたんだ?
相手に説明するための文章を書くときのポイントとして、5W1Hって習わなかったか?
相変わらず、意味不明な日本語を書いている様だが、小学校からやり直すように。
恐らく、交通違反の前科は大抵ハンデにならないという意味だと思う
225 :
無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:27:51 ID:HhzmLj4x
226 :
無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 21:01:59 ID:4DPxPehT
社団・財団・中間・NPO・宗教といった
法人に関わるスレがない様ですが立てていいですか?
228 :
喉元に短剣:2006/04/07(金) 21:25:06 ID:s+gPpV6B
>227 否。
229 :
喉元に短剣:2006/04/07(金) 21:28:28 ID:s+gPpV6B
>222 罪と罰とは似て非なる。
「否」と言うだけじゃなく
どこで話せばいいのかくらい紹介して下さいよぉ
「団体」「法人」で検索しても見つからないんですよぉ
こことやさしい法律相談スレの
>>1を読んで適切な方で話せ
少年にお金を払ってヌードモデル(絵画)になってもらうことは違法ですか?
親と完全に縁を切りたいのですが、日本の法律では不可能と聞きました
ふと思いついたのですが一旦、外国籍になり、その後日本国籍にもどす(帰化)ことで
法律上まったく無関係にするというのは可能でしょうか?
>>231 そこは相談スレでしょ。明らかに違うじゃん
なんか適当に反対してない? なんか無さげだよ
>>234 とりあえず、君が話したいネタをここで披露してみ
>>232 わいせつ目的でなく、親の許可を得て
少年の真の同意を得れば可能。
>>233 それでも親の縁は切れない。
>>234 相談ではないの?
この板は勝手にスレ立てるの禁止だよ。
>>235 いろんな法人や団体がある訳で、どの団体にはどんな権利・義務があって
何ができ何ができないか、法的に認められた団体は何で
認められてない団体なにか。税制、寄付、営利の違い。
この組織は何法人になるのか?どこに登録しに行くのか?という疑問
みた所、あるのは会社法だけのようだった
>>237 相談ではなく勉強だけどダメかな。質問と回答はなされるし
汎用性もあると思いますが
>>238 需要がまるっきりなさそうだな。
どうしてもというなら自治スレで相談して来い。
>>238 そのような学問的な質問なら、まさに「初学者や、法律に興味がある人が疑問に
思ったことを聞くスレ」の範疇だと思うが。
法人設立を予定している奴が手続等を質問するというケース等を想定しているのなら、
法律相談として処理すればいい。
「こことやさしい法律相談スレの
>>1を読んで」、なんで適切なスレがないと考えたんだ?
スレ立ての件なら、どうせ独立したスレを立てるほどの需要はないからいらないよ。
どうせ実質的な単発質問スレになるだろうしね。1
需要がないとは思えないんだけどな
とても単発じゃ終わらないでしょ。法人運営には法律が絡む要素が多いし
市民運動、NPO、人権団体、趣味など、設立する人もかなり居るはずですよ
ちゅーかなんで無いの? 普通あるでしょ
だからこのスレや法律相談スレで処理できる量の質問しか来ないから
君が心配しなくていいって。
とりあえず君は、民法と憲法の基本書を買ってきて読みましょう。
その際具体的な疑問が生じたのなら、またどうぞ。
心配してるのはあなたでしょ?
「単発スレになるだろう」なんて、それこそイラナイ心配
とりあえず立てればいいじゃん、それで使えば使うで良いんだから
なんでそんな保守的なのか分からん。しかも法人なんて合って当然な分野だよ?
とりあえず、質問は
>>238といったところか。
民法総則の教科書、例えば内田1には、法人の種類として農協、生協、
労働組合、学校法人、宗教法人、医療法人が挙げられている。
基本的な判例も知っていれば、さらに税理士会、司法書士会の存在や
法人の性格と寄付との関係などの論点の存在も思い浮かぶはず。
ここまでくれば、宗教法人法、私立学校法などの特別法や該当判例にも
すぐに辿り着くことができるな。
まずはそれを読むことから始めてみましょう。
>>243 需要がないよ。
法人の質問なら相談スレかここでいいわけだし。
あと、税制については当然法人税法などがすぐに思い浮かぶはずだな。
もっとも、租税法は後回しにするのをお勧めするが。
それだけあるなら、スレ立てても十分やって行けるでしょ
PSE法とか、DV法とか、単発で立ってるのに
団体のスレがないのは変。特別法もけっこう設備されてるよ
それに電子掲示板でそんなマジにならなくても。。
>>247 変ではない。
また、需要がないのに立てる馬鹿が後を絶たないので、
>PSE法とか、DV法とか、単発で立ってるのに
こう云うのは、ネタスレになっているだけだが。
厚生年金保険法を読んでいたんですが、条文に労働者と従業員という単語が出てきます。
労働者と従業員は別物なのでしょうか?
>>247 そんだけしつこく粘着する意欲があるなら
自分で勉強しろ。調べろ。
オマエ、ウザイ。
251 :
無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 23:34:07 ID:JyICUAMy
みなさんはなぜ法学を勉強するんですか??
すいません質問です。
罪を犯した人間の呼称についてお聞きしたいのですが、
例えば執行猶予中の人間や、起訴されて裁判中の人間、犯した罪を何らかの形で償った人間に対する
特別の呼称と言ったモノはあるのでしょうか?特に執行猶予中の人間に対して。
wikiで調べた所、「容疑者」「被疑者」についてはわかりましたが、いったん
起訴されてしまうとその後の呼称がわかりません。
例えば辻本元議員について、(今執行猶予中だと思いましたが)「辻元容疑者」「辻元被告」
といった呼び名が、執行猶予中にも適応されるのでしょうか?それとも
普通に呼び捨てですか?
その辺が調べてもわからないのです。宜しくお願いします。
>>252 『メンバー』『リーダー』と呼ぶ
例・・・稲垣メンバー 名倉リーダー
>>252 起訴前は、被疑者。(容疑者はマスコミ用語)
起訴後、判決が出るまでは、被告人。
執行猶予中の人は、特に呼称はない。
ただの5千円札には、即時取得の適用はありませんよね?
すいません、もう1つ質問があります。
動産の取引が、意思無能力が理由で無効となった、あるいは
民法9条によって取り消されたとします。この取引に第三者がいた
として、第三者が即時取得の要件を満たしている場合、やはり占有
に公信力があることの帰結として、第三者が優先するのでしょうか?
2つ併せてよろしくお願いします。
金銭については、コレクションの対象として売買されたなどの事情がなければ
即時取得は適用されません。
第三者が優先します。
取消しの場合は取消しの前後で区別して考えるのが一般的
>>259 不動産と勘違いしてませんか?
質問は動産についてですよ。
261 :
無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 09:44:58 ID:PWhf5H7N
>>256 日本の現在の通貨としての貨幣は
現実的に保持する者が常に…
名誉毀損における公益というのは、2chのような掲示板では主張できないのでしょうか。
例えば「○○会社について語る」のようなスレで、
実名を挙げてその会社員の不正を書き込むことは公益になると思うんですがどうなんでしょうか。
「賭け麻雀で負けた場合の掛金は(友情が壊れてもいいなら)支払い拒否できる。
ただし既に支払ってしまった場合は返金の義務はない。」
と聞きました。これは他の民法上無効な契約でも同じでしょうか。
例えば娘をネットオークションで売って代金を受け取った後、
「娘は渡さない。金も返さない。」と言い張れば相手は泣き寝入りするか闇討ちするしかないのですか?
人身売買は違法なので、どっちもつかまるね。
>>264 お答えいただきありがとうございます。
しかし捕まるかどうかは問題ではありません。
>>263 そういうのは泣き寝入りとは言わないし、
ここは闇討ちなどの不法行為を推奨する板ではない。
>>266 それは不正を書き込むことが公益には値しないということでしょうか。
それとも掲示板には公益性がないということでしょうか。
いまいち名誉毀損における公益というものがわかりません。
>>268 公益目的と言えるかどうかは、具体的客観的に決まることなので、
掲示板に書いたとしても、ただちに公益でないとは言えません。
>>268 たとえば大企業の社長が違法行為をしているということなら
公益目的は認められやすい。
しかし、全く無名の一社員が交通費をちょろまかしていたくらいなら
公益目的とはいえないでしょうね。
その人の上司にちくればすむ話なのだから。
回答ありがとうございました。
>>267 あっ、すみません。
「合法的にお金を取り返す方法は無いのか」と書けばよかったんですね。
調べた限りでは取り返す方法は無さそうですが。
人身売買罪は「未遂でも罰する」とありますから品物(人ですが)を渡そうが渡すまいが罰せられ、
更に最初から渡す気がなかったとみなされれば詐欺罪にもあたると考えてよいのでしょうか。
悪い事はできませんね。
273 :
無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 14:55:56 ID:Jrmqf0+L
人身売買は、売る方も買う方も犯罪。
だから両方罰せられ、売るほうが取得した金額は
没収され国庫に入る。
買う方は、払った金額を取り戻せない。
やはり没収され国庫に入る。
以前、大学の不正入試で裏金積んだが不合格だった受験生
の親が、金を渡した相手を詐欺で訴えて返金請求し、1審
では認められたが、2審で却下された。
裏金積む事自体が不正で反社会的行為なので、法律は不正で
反社会的行為を保護しないという理由。
博打の借金を払わなくてもいいのと同じ。
レスありがとうございます。
>>258、261さん
有り難うございます。
>>259さん
では、取消前の場合でお願いします。
私には、契約当事者に全く自由意志がなく帰責性の欠片も
ない場合と、第三者も同様に善意無過失で帰責性がない場合
にどちらが優先するのかが分からないのです。
即時取得に対抗する手立てとして193条がありますが、内田民法によると
この条文は、「即時取得も権利外観法理の一環であるから、最低限の帰責性
としての本人の意志に基づかない場合には、即時取得にも一定の制限が付される」
という背景に基づいた規定だとされています。そうであるならば、完全に
自由意志が欠けている意思無能力者も、193条の場合と同様か、もしくはそれ以上に
保護されるべきだと思うのです。しかし、193条の文言からは、意思無能力者の場合を
193条で保護するには無理がある気がします。しかし、そうなると占有には公信力がある
から即時取得規定が働くことになり、結果的にバランスを欠く結果になってしまうのでは
ないか、と思っているのです。
275 :
無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 16:48:39 ID:YTxAeV26
>>272 最初から娘を渡す意志がなく、単に金をだまし取るのが目的なら、
理論上は人身売買罪の構成要件には該当せず、詐欺罪に問われることになる。
会社の取締役に専務とか常務っていうのがいますが、法律的にはどういう立場の人なのでしょうか?
277 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 00:24:32 ID:dnAOF3st
すでに20歳以上、つまり成人の人間が、未成年の間に起こした事故による損害賠償の責任は20歳の誕生日を持って一切当人持ちとなるなのでしょうか? それとも親にもまだ責任があるのでしょうか?
>>276 取締役。
>>277 親の監督責任が問われた場合の損害賠償責任であれば、まだ責任はある。
親の監督責任は問われなかったが、本人が未成年のため法定代理人として責任を
取っていたのであれば、もう親には責任はない。
痴漢で起訴されたが無罪になった場合、被害者(とされてた女性)に賠償を求めることは出来るのか
280 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 08:21:42 ID:dnAOF3st
親の監督責任とはどのような場合に適用されるのでしょうか? たとえば未成年の子供の飲酒が元で起きた事故などについては親は監督責任を問われるのでしょうか?
281 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 09:25:15 ID:62yiFovj
>>280 問われる場合もあれば、問われない場合もある。
未成年だからといって、必ずしも親が監督責任を負うわけではない。
親から虐待を受けていたことを理由に、
あるいは
刑法で直系親族間の窃盗について罪を問わないとされていることから
親に金銭等奪われることを回避するという理由で
子が親の面倒をみることを拒否することは法律上ゆるされますか?
許されない。親の扶養義務を拒否する方法は無い。
285 :
喉元に短剣:2006/04/10(月) 12:47:32 ID:AVLCfm+d
>279 被害者が不法行為をしたのなら可。
掲示板等で犯罪予告をすると威力業務妨害等で捕まると思いますが
もし日時を指定していた場合に、通報したときにはその時間を過ぎていて
何事も起こらなかった場合は刑事罰は受けないのでしょうか
>>286 たとえばどこどこの小学校をいつ爆破するという犯罪予告をすれば
仮に爆破しなくても授業を中止したりする実害が発生しているわけ
ですから業務妨害罪が成立します
いや、最初に発見された時間が指定した時刻を過ぎた場合です
何も起こらなかったら実害はないと思いますが
この場合は未遂になるのですかね
>>288 時間を過ぎていても、念のため授業を中止したり、
点検したりするだろうから、業務妨害罪が(未遂でなく)
成立する。
業務妨害は未遂がないので業務が妨害されなければ罰せられない
判例は同罪を危険犯、つまり実害の発生は不要としているのだから、
実害が発生しているかどうかなんて関係ないけどね。
何事も起こらなくても妨害の危険が発生していれば業務妨害罪は成立。
もちろん何事も起こらなかったから不起訴等になることはあり得るけど。
レスありがとうございます
ちょっと回答にバラつきがあるような気もしますが
いずれにしても時間がどうであれ、実害は少しでも出る可能性はありそうだから
そうなれば逮捕されてもおかしくはなさそうですね
識者の方、
>>257を宜しくお願いします。(補足が
>>274)
意思無能力者の意思表示無効と、動産の即時取得の
衝突があった場合にどうなるか。193条を踏まえてお答え
頂ければ幸いです。
>295
全く別の質問です。
別って・・・・・
258は257に対する答えでしょ。「第三者が優先する」
質問です。
とあるスポーツ界が大きく2つに分裂しているとします。
片方は財団法人A協会(アマチュア)、もう片方は株式会社B(プロ)。
日本代表を決める時にA協会は「株式会社B所属の選手は選びません。」
と言いました。日本代表はA協会所属でなくてはならないのです。
しかし、A協会は株式会社Bと歩み寄ろうとしません。
このせいで日本代表を目指す人は株式会社Bでやりたくても
やれなくなってしまいました。
A協会は優秀な人材を独占しようとしているのです。
こういうのは独占禁止法みたいなのには触れないのでしょうか?
>>297 全文がその前の質問に対する答えだと思ってました。
自分の勘違いでした。ごめんなさい。
ということは、遺失物や盗品に比べて保護が薄くなるってことですよね。
それはそれでOKなんでしょうか?
何か判例や通説?、もしくは論理的な説明を紹介して頂けると幸いです。
調べても出てこなかったもので。
>>299 192条が原則で、意思無能力者や成年被後見人については193条のような例外規定がない以上、
原則通り192条で処理されると私は考えてますが、これでは納得してもらうには不十分なのでしょうね。
保護が薄くなるのは確かですが、意思無能力者等を保護すれば逆に第三者の保護が薄くなるわけで、
どちらをどの程度保護するか(動的安全と静的安全)は立法論だと思います。
とりあえず私の手元にある本を調べてみました。
双書の物権(第4版)109頁
「無能力者や錯誤による意思表示をした者と取引した者からさらに譲り受けた者については、
即時取得の適用がある」
未成年者についてですが川井民法概論2物権109頁
「未成年者Bが法定代理人Aの同意を得ないでBの所有する動産をCに売り、
CがDに転売した時、Aが取り消してもDは即時取得しうる」
などがありました。
コンメンタールなら載ってるものもあるのではと思いますが、
手元にはありませんので。
302 :
252:2006/04/10(月) 23:31:21 ID:OZB39L8A
303 :
喉元に短剣:2006/04/10(月) 23:59:38 ID:AVLCfm+d
>298 みたいなのが何か不明確たが、そんな法はないかと。
304 :
299:2006/04/11(火) 00:30:44 ID:D3szqagm
>>300 大変感謝です。
非常に懇切丁寧で助かりました。
やはり、結局は立法論になってしまうという事ですね。
193の類推適用の可能性は、頭の奥底に置いておくことにします。
ありがとうございました。
電車内での痴漢で捕まったぐらいで家宅捜索っておかしくね?
出てきたアダルトビデオやDVDだって別に証拠にはならんだろ
306 :
喉元に短剣:2006/04/11(火) 12:49:39 ID:y0ikAJae
>305 質問しにきてるのに、気安くね?
動機及び犯人の指向を立証するのに必要。痴漢マニアかもしれん。
あぼーん
マルチウザス
こんなよくある架空請求に騙されるヴァカは知らん
310 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 19:43:03 ID:0o+KRMYz
例えばの話です。
交通事故に遭い休業損害も含めて1000万円の損害賠償請求事件の訴訟を起こし全面的に勝訴しました。
そこで相手の保険会社は(振り込みではないと支払えない)と言ってきました。
しかしながら加害者本人や保険会社の社員の今までの態度が誠意がなさ過ぎて口座開設はしないつもりで
しかも(現金で支払ってくれ)と要求したところ未だに支払いがありません。
以上のことをふまえて質問です。
質問1 保険会社が自分に対し口座開設の訴訟を起こした場合保険会社が勝訴する見込みはどれぐらいですか?
質問2 保険会社が保険金を支払わない場合保険会社名義の口座を強制執行により差押えはできるのですか?
質問3 保険会社が保険金を供託所に寄託した場合その日より遅延利息はSTOPするのですか?
質問4 遅延利息についてですが最大で5パーセントなのでしょうか?
裁判所で傍聴していたところ遅延利息17,6パーセント支払えとの判決が下されていたみたいで気になりました。
以上のご回答御教授お願い致します。
>>310 1、保険会社が99%敗訴します
2、可能
3、供託理由がないから供託できません
4、法定利率は民事5%、商事6%、
損害金の約定利率がある場合は利息制限法の範囲内でその利率
312 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 20:05:50 ID:WTYy8OuS
大学への入学金が払えないのですが、利子がつかないようにお金を借りることはできないのでしょうか?
どっかで利子つかないようにできると聞いたことがあるような気がするので・・
313 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 20:10:51 ID:0o+KRMYz
311さんありがとうございます。質問2については後1年後には実行できそうです。その場合全国全ての保険会社名義の口座を強制執行により差押えしようと考えています。裁判により口座が何銀行で何支店か全て情報開示させることは可能ですか?
>>313 保険会社は差押えを受けては困るので裁判で負ければ
先方から保険金の支払を申し出てきますよ
財産開示手続が法定されていますが債務者が保険会社ならその要件を満たすことはないでしょう
315 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 20:38:02 ID:0o+KRMYz
ありがとうございます。はっきりいって潰したいと考えています。債務者は偽名横田氏ですが横田氏がはいっている保険会社が三○住○火災保険会社なのですが債務者は横田氏になるのですが
契約上保険会社に請求することになります。債務者が保険会社ならその要件をみたすことはないでしょう。ということは財産開示させることは実際問題無理なのでしょうか?裁判しても敗訴するだけですか?
>>312 激しく板違い。
育英会とかあるから、大学行って奨学金について聞け。
>>310 まあ強制執行とかやろうとしても、
その前に小切手送りつけられて終わりでしょ。
318 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 21:06:16 ID:0o+KRMYz
317さんへお言葉ですが小切手ははっきりいって受け取るつもりはありません
郵送で送っても不在でうけとらないだけです。現金以外は受け取るつもりは毛頭もありません。
その間に強制執行するだけのことです。無理ですかね?
>>318 預金小切手や郵便為替だと現金と同様に有効な弁済の提供とするのが判例なので、
受け取り拒否した時点で債権者の受領遅滞に陥る。
ここの住人のみなさまにお聞きしたいことがあります。
パソコンのネット販売で間違って、本当は10万で売らなければならないのを1万で記載、契約が成立した。
ところが数日経ってあれは間違えたんです、正規の差額を支払うか
契約を破棄するか選べ、となった場合、商法の何条に違反しますか?
あくまでも一旦契約したばあいですが。
321 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 21:15:59 ID:0o+KRMYz
受け取り拒否ではありません ただの不在です。
>>320 基本的には法律に違反しない。
>>321 ただの不在が続いて渡すことが出来ない場合、
供託理由に当たるので供託されて終わり。
323 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 21:26:10 ID:0o+KRMYz
供託される前に強制執行手続きをするのですよ。供託理由の証拠になるためには何回か送達しなきゃいけないのならないのでは?
324 :
320:2006/04/11(火) 21:28:24 ID:cIIXjRSS
322様
ありがとうございます。
但し商品は一万しか払っていないのに手元に到着したとしても、ですか?
326 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 21:30:38 ID:0o+KRMYz
ついでにもう一つ供託された場合その日から遅延利息はSTOPですか?
>>323 でも保険会社に対する債務名義はないんでしょ。
329 :
320:2006/04/11(火) 21:35:02 ID:cIIXjRSS
325様
民法では問題なのですか。その場合は一万しか払わないで済みますか?
>>329 錯誤で契約は無効。従ってあいての言うとおり。
>>329 やさしいスレのテンプレ見てから具体的に質問すべし。
332 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 22:01:40 ID:0o+KRMYz
322さんへ 判決文どおりの金額なんか受け取れるはず無いじゃありませんか?
一日一日約1300円の遅延延滞金が発生しているのですよ。
327さんへ 判決文どおりの金額なんか受け取れるはず無いじゃありませんか?
一日一日約1300円の遅延延滞金が発生しているのですよ。
328さんへ 確かに判決では横田氏に債務名義は発生するとは思いますが横田氏は
保険会社と保険金の支払いで契約しているのだから強制執行により差押えは可能だと考えますが?
御教授お願い致します
>>332 受領遅滞に陥ってるくせに強制執行を図るのは権利の濫用なので
下手すれば不法行為になりうる。
334 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 22:26:55 ID:0o+KRMYz
333さんへ ですから受領遅滞に陥るまでに強制執行を図るのですよ。すでに裁判所から保険会社とのあいだで警察沙汰が多いためお互いに
架電や葉書や手紙などの郵便などで示談交渉を行ってはいけないという判決文があるのですよ?
三○住○保険会社からそんなものが送られてきたらそれこそ不法行為ではありませんか?
後小切手の話になりますが万が一送達されたとします。不在者表が入っていたとします。家には表札も何もありません。
もし誰かがこの不在者表を持って郵便局にいってなんらかの方法でその小切手が入っていた封書を手にしたら恐ろしいことになりかねないとおもいませんか?
どう考えてもスレ違いです
>>334 自分に都合のいい回答しか待っていないなら、さっさと実行すればいいジャン。
債務名義で強制執行できるといっても、執行異議の申し立てというものもあるよ。
方法如何によっては、すぐに執行できないことになるけど。頑張れ〜
>>334 >ですから受領遅滞に陥るまでに強制執行を図るのですよ。
強制執行を始めるより、
小切手送り付けて受領遅滞になるほうが早いから。
残念。
>>332 >328さんへ 確かに判決では横田氏に債務名義は発生するとは思いますが横田氏は
> 保険会社と保険金の支払いで契約しているのだから強制執行により差押えは可能だと考えますが
じゃ、全然だめじゃない。
保険会社は横田氏へ保険金を払っておしまい。
せいぜい横田氏が使い込まないうちにもらうんだね。
339 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 22:54:19 ID:0o+KRMYz
337さんへ 小切手に遅延損害金が含まれていない場合受領を拒否する事項にはあてはまるのでは?
受け取ったとしてもそれを理由に送り返せばいいだけのことでは?
個人宛の債務名義があるからといって
保険会社の口座差し押さえができるわけはない。
341 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 22:57:41 ID:145XZHbV
前にも似たようなレスしておられた方がいらっしゃいましたが、民事裁判で到底支払えない多額の損害賠償請求の支払い命令を受ける
、しかも保険がビタ一文出ないとなるともはや自己破産に追い込まれ、まともな職業につくことはもちろん人間らしい生活すらできない状態になってしまうのでしょうか?
さらに生活保護などはもちろん受給できず世帯を持っている人などは家族まで路頭に迷うことになるのでしょうか?
>>341 破産についてきちんと勉強することをお勧めします。
破産してもデメリットはたいしてないよ。
343 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 23:02:49 ID:0o+KRMYz
336 337 338さんへ何かよい方法はないですかね?笑笑
>>341 破産しても、免責されない可能性も高い。
でも、必要なら生活保護だって受けられるし、
それなりの仕事に就けるし、生活費まで
持っていかれることもないし、失うもののない人は
立場が強いよ。
345 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 23:26:58 ID:DK+08FTh
そろそろ、質問させていただいてもよろしいでしょうか?
会社法について、ふと思ったことですが・・・
子会社の概念が、商法に比べて広がり、A社は、5月からB社の子会社となる企業があります。
子会社は、親会社の株式取得を禁じられてます(会135)
現在、子会社(A社)はB社株式をいくらか保有しています。
(会135B)によりますと、「相当の時期に有する親会社株式を処分しなければならない」
とあります。
質問:「相当の時期」って、どのくらいの期間なんでしょうか?2〜3年?
類似の例がみつからないので、どうなんだろ
346 :
牛乳パック:2006/04/11(火) 23:33:19 ID:0o+KRMYz
皆さん今日はどうもありがとうございました。
347 :
喉元に短剣:2006/04/12(水) 01:02:04 ID:SRqtO1o7
>341 どんな生活になるかは法律で答えがでるものではない。
質問を法律板に合わせよ。
348 :
無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 06:07:52 ID:loWNPwKA
開業を希望する医師を強制的に僻地の病院での勤務を科すことは憲法違反というのは
本当でしょうか?どういう名かはわからないのですが、自由に労働する権利、とかそんな
感じの事だと聞きます。
>>348 それ以前にそんな決まりがあるの?
J医科大?
>>348 開業=自営業なのに勤務を科すってのは矛盾してるが。
>>348 そんな制度ないでしょ(本当に強制なら憲法違反かな)
あるのは、僻地勤務をしたら貸し付けた学費の返済免除
とかでしょ。それなら憲法違反ではない。
353 :
無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 14:25:20 ID:ONErqAkg
お店の悪口(事実)を2chに書き込んだら罪になりますか?
営業妨害にあたるのでしょうか?
354 :
無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 18:26:58 ID:sqywVKtm
>>349-352 そうですか、これは実際に今年の一月に医学界で決まりそうになったんですよ。
あまりにも大政翼賛的すぎる、とかいう声があがってつぶされたんですが。
355 :
喉元に短剣:2006/04/12(水) 19:34:42 ID:SRqtO1o7
>354 で、君はどういう行動をした?
356 :
はむ:2006/04/12(水) 19:53:09 ID:WKBHSA7b
いきなりすいません
法曹界の
知的財産権法ってどーゆー仕事なのでしょうか?
>>356 知的財産法とは、仕事ではなくて、法分野。
ちょっと検索したり辞書引いたりすれば、すぐ出てくるだろ。
>>354 その「医学界で決まりそうになった」と法律の関係は?
359 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 11:32:24 ID:78+DeM+o
素人が子どもを預かって、子どもが怪我した場合、
民事責任を問われますが、どんな責任ですか?
プロなら「善管注意義務」なのでしょうが、
一般人の場合はどんな用語になるのでしょうか?
>>359 「子どもを預かって」というのが、準委任契約の成立が認められるのならば
善管注意義務ですね。
準委任契約の成立が認められない場合には、自分の子供に対するのと同様の注意義務
ということになるだろうと思います。
>>361 > 準委任契約の成立が認められない場合には、自分の子供に対するのと同様の注意義務
横レスだが、この注意義務の発生根拠は?
事務管理で善注義務じゃないの?
>>362 最高裁の判例があるわけではないと思うので、あまり断定的なことはいえませんが、
信義則や条理を根拠にするのではと思います。
>>363 確かに事務管理の要件を満たせばそうなりますね。
>>364 準委任も事務管理も成立しない場合って、具体的にどんな事例を
想定しているんだ?
そして、準委任の場合は無償であっても善管注意義務を負い、
事務管理が成立する場合ですら原則として善管注意義務を負うのに、
なぜその事例では注意義務の程度が自分の子供に対するのと同様の
注意義務になるんだ?
>>365 津地判昭58年2月25日のような場合。
367 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 16:25:59 ID:YB4Q6q91
非営利目的でチラシやパンフレットを作成する場合、法的に定められているデザインフォーマットと言うのは存在するのでしょうか。
載せる文章は一般の方から集めた文章とかなんですけれど…。
368 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 16:29:35 ID:VOwvICHH
>>366 その判例では不法行為を認定しているのだから、
やはり善管注意義務があるというべきではないのか?
皇族の方のエロ画像とか作ちゃったら
なにか重い罪になるんですか?
相手が皇族だから重い罪になったりはしないが、
そっち系の人に目を付けられる方がヤバス
>>367 意味がよくワカランです。
チラシやパンフのデザインは自由にしたらいいかと。
内容によっては名誉毀損やら、業務妨害やらにあたる可能性はあるでしょうが。
>>368 判例は「幼児を監護する親一般の注意義務を負う」といっている訳ですから、
善管注意義務を科したものと理解するのは無理があるのでは。
>>372 具体的過失=自己の財産におけるのと同一の注意義務違反を認定したと言うことは、
それより狭い概念である抽象的過失=善管注意義務違反をも含んでいるわけだから、
>>366の判例では、抽象的過失に該当するが具体的過失に該当しない場合については
読み取ることが出来ない。
>>373 >それより狭い概念である抽象的過失=善管注意義務違反をも含んでいるわけだから、
「狭い概念」というのはちょっとおかしいか。
「自己の財産におけるのと同一の注意」すら認定している以上、
「善管注意義務」にも違反しているだろうことは論を待たないわけで。
「善管注意義務」には違反してるけど、
「自己の財産におけるのと同一の注意」は果たしてるよってときはどうなるのよ
ってのが
>>366の判例ではわからない。
>>374 ×「自己の財産におけるのと同一の注意」すら認定している以上、
○「自己の財産におけるのと同一の注意義務違反」すら認定している以上、
もう無茶苦茶orz
376 :
喉元に短剣:2006/04/13(木) 19:54:29 ID:qyF2Fb6d
>369 変わらない。
ネット上の名誉毀損のケースについて、疑問に思った事があるので質問させて下さい。
A氏が本名で運営している自分のブログやHP内で、自らの不道徳な行為(元暴走族等)や
病例(精神病院に入院していた等)を日記に書き込みます。
第三者(B氏)がそれを見て
「このHPによると管理人は元暴走族で、かつて精神病院にいた経験がある」
などと、他の掲示板でA氏のHPを紹介しました。
A氏本人の発言を参考に書き込みをしても、B氏は名誉毀損となるのでしょうか?
378 :
無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 11:42:17 ID:NoHn/HTv
器物破損などの損害賠償請求を個人で行うにはどういった文書を書けば良いのでしょうか?
379 :
無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 14:27:37 ID:eieUem+x
有名人を語ってメールをその有名人のファンに送った場合、どのような罪に問われるでしょうか
381 :
喉元に短剣:2006/04/15(土) 13:55:48 ID:HwRmLvEp
>377 なることもある。
382 :
喉元に短剣:2006/04/15(土) 13:57:49 ID:HwRmLvEp
>378 請求書。
383 :
喉元に短剣:2006/04/15(土) 14:02:30 ID:HwRmLvEp
>380 犯罪でない。多いに語れ。
384 :
無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 07:35:33 ID:loG0LPNl BE:643795968-
「児童買春斡旋」
についてですが、児童って普通小学生に使いますが、
これは文字通り小学生に売春させたということなんですか?
385 :
某事務官:2006/04/16(日) 08:33:39 ID:YQvLwRIg
>>384 「児童」は、学校教育法では、
小学校に就学させる(小学校で教育を受けさせる)年齢の子女を指すことそのとおりであるが、
児童買春・児童ポルノ法では、
単に "18歳に満たない者" をいうのであって、児童買春の相手方となる児童は小学生とは限らない。
(児童買春・児童ポルノ法 2条1項.)
386 :
無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 08:39:30 ID:loG0LPNl BE:241423463-
>>385 理解できました。
ありがとうございます。
387 :
無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 09:59:20 ID:gZxOKf1g
初歩的な質問ですが、ご教示下さい。
通常、遺言・競売等は(ゆいごん・きょうばい)と一般的に読みますが
法律の世界では(いごん・けいばい)と読むのは何故でしょう。
また、このような特別な読み方をする事例が他にもございましたら、教えていただけませんか?
借家(しゃくや、しゃっか)
389 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 19:56:07 ID:Kvs6im/2
交通法規に関することで、交通事故スレと迷いましたが
実際に起こったことでない架空のことなのでこのスレに書きます。
渋滞中の普通自動二輪おけるすり抜けは違法か?
路側帯は違法なのはわかりますが同じ車線上や破線の上は違法なのか?
また違法ならどんな罪なのか?交通区分違反?
そしてもうひとつ。
普通自動二輪での走行中に音楽を聴くことについて。
何なら大丈夫で何ならいいのでしょう?
このことについて疑問に思い先ほど警視庁の交通相談センターに電話したところこのような見解でした。
渋滞中のすり抜けは路側帯を走らなければ大丈夫
ただ急な割り込みは違法となるおそれがある。
そして音楽を聞くことについてはイヤホンタイプ、ヘッドホンタイプ双方とも不可とのこと。
(理由は緊急車両が通った際に気がつかないからとのこと。)
それならとビクスクの大音量で流している音楽は?と聞いたところOKと。(つじつまがあいませんよね?)
最後には交通執行2課に聞いてくれといわれ結局切られてしまいました。
どなたか回答お願いします。そして交通執行2課の連絡先のわかるかたもお待ちしてます。
390 :
喉元に短剣:2006/04/17(月) 20:47:11 ID:8sPEV+rw
>389 質問が広すぎる。一つに絞り、かつ、設定を厳密にせよ。
391 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 21:08:56 ID:Kvs6im/2
これでいいのですかね?
>>390 渋滞中の普通自動二輪のすり抜け行為は違反でしょうか?
そしてもうひとつ質問です。
普通自動二輪での一般道走行中に音楽を聴くことは違法でしょうか?
これでいいですか?
刑法222〜223条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」
の【生命、身体、自由、名誉又は財産】の部分なんですが、これは限定列挙ですよね?
例示列挙と解するのは罪刑法定主義上、問題があると思うんですが。
たとえば、ある残酷な事実を、お前の老い先短い母親に告げるぞ、
さぞショックだろうなぁ〜と脅したとしても、
【生命、身体、自由、名誉又は財産】に害を与える旨の告知ではなく
222条や223条の2項に該当しないということでいいんでしょうか?
親族の生命身体・・・に対し害を加える旨告知した場合も脅迫罪になります
>>391 どうみても一つに絞れていないわけだが。
>>393 老母にショックな事実を告げるというのは
親族の生命・身体に対する害悪の告知にあたるかと。
>>393、
>>394さん
ありがとうございます。法的構成はどうなるのでしょう?
それによって医学的にノイローゼやうつ病などの精神障害にさせるとか
ショック死させたいわけではなく、単に精神的に不快にするだけでも
「生命、身体」に対する害悪なのでしょうか?
それとも、相手が老母である関係上、精神障害やショック死の可能性が
高く、生命・身体に対する害悪の告知の故意があったとみなされやすい。
という理由なのでしょうか?
396 :
394:2006/04/17(月) 23:01:03 ID:V+V0YMLS
>>395 394は冗談なんだけどな…。
以下、まじめに。
「自由」はほとんど全ての個人的自由を含むと解釈されているので、
無理矢理構成すれば
老母の「ショックな事実を告げられない自由」の侵害の告知かと。
それじゃあ老母に対する脅迫罪で構成することになるぞ。
398 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 12:00:04 ID:O0bd9hwz
店(純粋な民間人が経営する商店)が、自分勝手な基準で客をえり好みした場合、
何かの罪(あるいは民事上の不法行為)に該当しますか?
例えばカリスマ商店主みたいなのがいる店が「俺は茶髪の男には売らん!」などと
言って売る相手をえり好みした場合や、「君には1万円で売るが、そっちの君には2万円じゃないと売れないな」などと
いうような扱いをする場合を想定しています。
399 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 13:58:59 ID:Gc89uPVz
>>398 刑事上の罪にはならない。
しかしあまりにも不合理な理由や方法(=客観的に説明がつかないものと言っても良い)で
客をえり好みすれば、精神的苦痛を被ったということで慰謝料の請求が可能になる場合もある。
例えば、高級レストランやディスコが、客の服装を審査して入店可否を決めたり、飲食店が常連客だけに
特別な優遇をする、あるいは、数量限定発売品を縁故のある客に優先的に売ってあげる、などというのは、
営業上の自由裁量の範囲内であり、マーケティング手法(顧客セグメント化)として不合理とは言えないので不法ではない。
しかし、極端な例かも知れないが、例えば商店主が自分の好みの顔のタイプかどうかで客を選び、店頭でそのように公言して
露骨な差別扱いを行った場合は、侮辱とも言えるので、不法行為が成立する余地がある。
訴訟例があるかどうかは知らないが、露店などでよく見かける「美人半額」なども、単なる客寄せ看板でなく、本気でその
運用をしているのであれば、問題だと思う。
また、「外人お断り」は不当差別だとして是正と賠償を命じた判例があったと思う。
>>398 店側にも営業の自由があり契約自由が認められている以上、色々な事情を考慮して
社会的に許容しうる限度を超えている場合などに限り公序良俗違反や不法行為など
になり得る。
たとえば商品が衣食住にかかわるものか単なる嗜好品か、販売拒否か一応販売は
するのか、取い扱いが異なる理由はなにかとかなどが考慮されるだろうね。
とりあえず札幌地判平成14年11月11日、東京高判平成14年1月23日あたりをどうぞ。
>>399 「外人お断り」は不当差別だとして是正を命じた判例ってどれ?
>>400 浜松 宝石店 人種差別撤廃条約でぐぐってみて。
たぶんそれででてくる。
>>401 静岡地浜松支判平成11年10月12日(判時1718号92頁、判タ1045号216頁)
のことなら、これは損賠が認容された事例だけど。
403 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 16:49:19 ID:m7WYgijQ
プロ野球の試合で打者が投手を殴った場合、暴行罪にならないんでしょうか。
>>402 違法性を認めて賠償を命じたって事は
事実上是正を命じたってことじゃないのか?
>>404 損賠を認めることが事実上であれ是正を命じる趣旨を含んでいるかどうかも
疑わしいが、法律上是正という別個の処分がある以上、是正を命じたなんて
紛らわしい表現は普通しないと思うけどね。
なんにせよあなたが言いたいことは理解できた。ありがとう。
A県の詐欺師がB県の住人を電話で騙して、金を銀行に振り込ませたとします。
その場合、犯行場所はどこになるのでしょうか?
407 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 18:57:58 ID:WYpZNS+X
408 :
403:2006/04/18(火) 20:36:16 ID:VD0XLFle
>>407 レスありがとうございます。
やはり、なりますよね。
しかし、これまで乱闘騒ぎや暴行事件など何度とあったにも関わらず、刑事事件に発展した
ことなどほとんど(全く?)ありません。
なぜなのでしょうか?
409 :
無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 20:47:37 ID:faZlUR92
警察や裁判所が開示命令を出す場合はどのような時ですか。
>>408 当事者が訴えないから。
基本的にはエンターテイメントだしね。
>>409 警察は開示命令は出さないよ。
411 :
403:2006/04/19(水) 00:41:15 ID:oUe8mvX8
>>410 >当事者が訴えないから。
あれ・・・刑法の傷害罪や暴行罪は親告罪でしたっけ・・・
ちょっと調べてみます。
412 :
喉元に短剣:2006/04/19(水) 01:17:21 ID:hqWeM3kP
>391 すり抜け行為を厳密にしてほしい。
君の頭の中のイメージがその一言で通じているとは思えない。
別の言葉で言い換えるとなると結構難しいぞ。
>>411 親告罪じゃなくとも、犯罪があった事を捜査機関が知ることが出来なければ、
犯罪捜査に着手できないだろ。
法律の問題ではなく、事実の問題だ。
>>413 野球の乱闘は、捜査機関は知ることができるとも言えますよね。
私は35条の範疇だからだと思いますよ。
乱闘は、正当な行為と言えないとも言えるとも思うけれど、
一般にスポーツでエキサイトすると起こりうることだから、違法とするには足らない、というような。
程度を越えれば、もちろん検挙されると思います。
プロ野球の乱闘はしばしば大々的に報道されているのだから、捜査機関が
認知していないからという理由は説得力を欠くな。
野球ファンでない俺ですら先日の乱闘騒ぎを知っているくらいだし。
乱闘を含めてプロ野球ということで、少なくとも被害が軽微である限りは
正当業務行為として違法性阻却、あるいは暴行罪等が成立してはいるが
大した被害もないから放置ってところだろ。
416 :
403:2006/04/19(水) 03:05:14 ID:oUe8mvX8
>>411 レスありがとうございます。
ただ、これまでのプロ野球の無数の乱闘や暴行事件を警察の誰も見たことがない、新聞やニュースでも
報じられているけれど、そんなニュースは誰も一切知らない・・・ということであれば、それは
それで怖い話ですね。
>>414 なるほど、そのご説明ならば納得できます。
ありがとうございました。
417 :
403:2006/04/19(水) 03:10:07 ID:oUe8mvX8
>>415 そうですね。
ちなみに、先日の事件では、金村選手が頭部へパンチ3連発を浴びるなどし、「左こめかみ」
「左股関節」「背中」を打撲。選手登録を抹消されました。
行政犯や形式犯は別として、
被害届ないし告訴無しにいきなり介入するのようなことは
警察比例の原則からいっても、そうそうやるべきじゃないでしょう。
いちいち首を突っ込むほど暇じゃないし。
35条の訳ないだろ。あほか。
>>416-417 を読むと、最近、乱闘騒ぎがあったようだが、そんな話は聞いたことはない。
別に、野球なぞ、何の興味もない人間だってたくさんいるが。
420 :
403:2006/04/19(水) 16:48:30 ID:oUe8mvX8
>>419 レスありがとうございます。
結局警察が放置している理由としては、
>>413のような結論になるのですか?
野球に興味ない人は大勢いるでしょうが、警察が誰一人知らないとも思えないのですが。
野球は乱闘行為までエンターテイメントの一種だから、
当事者が被害届でも出さない限り、警察が動くことはないでしょ。
>>420 警察と警察官を混同してるだろ。
警察官個人が、スポーツ新聞なり、野球中継なりで乱闘事件を知っている事と、捜査機関と
しての警察組織がそれを知っている事は、全く別だが。
423 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 19:16:16 ID:sxgrCyq9
>>410 >>409の質問で、開示命令は裁判所でした。すみません。勉強不足でした。
ところで、弁護士は依頼があれば23条照会をプロバイダーに無制限に
するのですか。
ある程度の嫌疑がある場合に限られると思いますが。
>>422 捜査機関としての警察組織が知っているってどういう状況?
425 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 19:47:46 ID:EVYFErWr
路上にポイ捨てされた、たばこが風の影響などで飛び火して家を焼くなどの火事が起こった場合、ポイ捨てした人間は居住建築物放火罪に問われるのでしょうか? またかつてそのような事例の裁判はあったのでしょうか?
>>423 照会は弁護士会経由。
濫用的なものは弁護士会でフィルタされる。
>>425 放火罪の故意を欠く。
>>426 未必の故意っていう言葉を聞いたことがあるのですが
タバコの火で火事が起こりうることは周知の事実だから
ポイ捨てした人が
”火事になるかもしれないし、ならないかもしれない”
=”火事になってもかまわないし、ならなくてもかまわない”
と考えてたってことでアウトってことにはならないんでしょうか?
>>424 再三言われている通り、被害届が出ていれば、警察が事件を関知したことになる。
430 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 20:44:50 ID:EVYFErWr
>>427 未必の故意って法律で適用されているんでしょうか? そうなると故意>未必の故意>故意でない、みたいなレベルで罪が決まるってことでしょうか?
>>431 有名なTBSビデオテープ差押事件(の元となる債権回収)も、「同事件の
捜査は、……被疑者らの被害者に対する脅迫場面等が写し出されたことを
端緒として開始され、被害者からの事情聴取・被害届の受理を経て、
同年五月上旬、強制捜査が開始され、被疑者を含む暴力団組員が順次
逮捕・勾留され、同時に関係箇所からの捜査差押等がなされた。」わけだが。
被害者がいる犯罪のはずなのに、被害届の受理前、つまりあなたの説明
によれば捜査機関としての警察組織が知る前から捜査は開始されているな。
犯罪捜査規範59条も警察官に新聞紙等に注意し、それが捜査の端緒となる
ことを定めているのみで、被害者がいる犯罪か否かを区別していない。区別
する理由もないしな。
ということで、被害者がいる犯罪であっても、テレビや新聞をきっかけに
捜査が開始されることは当然あります。
>>427 通常はタバコのぽい捨てくらいで火事にはならない。
木造家屋の密集した地域で、新聞雑誌等が家の前に出されていて
その紙の山の所にポイ捨てしたレベルなら認められるかも。
>>430 未必の故意も故意のうち。
434 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 21:56:21 ID:Zn/Mu4P0
>>430 少々乱暴だが、わかりやすく言うと、次の通り。
故意:
『これを壊してやろう』という積極的意思のもとに、当該行為を行う。故意犯。
未必の故意:
『この行為をやると、壊れるかもしれないが、そうなっても仕方がない』と思いながら当該行為を行う。これも故意犯。
認識ある過失:
『この行為をやると、壊れるかもしれないと知っていたが、絶対に壊さずに当該行為を行う自信があったので、敢えて行為に及んだ。しかし、結果的に
失敗して壊れてしまった』・・・俗に言う「重過失」
435 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 22:00:42 ID:EVYFErWr
>>433 >新聞雑誌等が家の前に出されていて
家の前の道路は家の土地に入るのでしょうか?公道だとしたらゴミ袋や古雑誌を置いておいてタバコのポイ捨てにあったとしても自業自得なのではないでしょうか?
科料と過料はどのような違いがあるのですか。
法務局には裁判記録があるのですか。
宗教的な理由で輸血ができない人(成人)が急患で病院に運び込まれた時に
本人の家族(親か兄弟姉妹)から本人は輸血を望んでいないと言われて
医者の判断で輸血をしたら医者は訴えられますか?
440 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:09:39 ID:3B5W9DNW
たとえばの話ですが、
痴漢をやって逮捕され懲役を受け
その罪を隠して接客業で働き、もし周りにあの店痴漢で捕まった人が働いてた
みたいよなんて噂が広がり店の名誉に傷がついた場合に損害賠償を請求されたら
払うことになるのでしょうか?
なぜ洩れたのかは、自分からは言わず知人が言いふらしたということにします。
441 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:33:16 ID:65jcltXy
疑問です。公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇)ありますよね。
ここで競馬JRAについて質問です。JRAは農水省の管轄で手動されていると記憶していますが・・・
JRAは年間総売上2兆8945億円ですがこれは競馬を開催できるのがJRAしかできないのでこれだけの売り上げを上げることができるのではないのでしょうか?
これって商法でいう独占禁止法に違反するのではないのですか?
>>438 エホバの証人輸血拒否事件と似てるけど、
急患であること、本人からの直接の意思確認ができていなかったことを
どう評価するかじゃないですか。
443 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:41:59 ID:EVYFErWr
>>441 地方競馬も多々あるが財政はどこも厳しい。JRAは国営だから独占とかそういう概念はなさそう。
すまんが
>>435にレスきぼん
444 :
無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:44:47 ID:65jcltXy
443さんへありがとうございます。
445 :
438:2006/04/20(木) 00:10:11 ID:wcEk4x+x
以前別スレで似たような質問を見かけてネットで調べたのですが、
子供が事故に遭って両親が輸血拒否をしたのと
手術の時に輸血をしないと言っていたのに医者が輸血をして
訴えられたという事件に関してのサイトは見つけたのですが、
348みたいなのはなく、どうなるのかと思って質問してみました。
442さんの>急患であること、本人からの直接の意思確認ができていなかったこと
どう評価されるのか教えて下さい。
>>435 >>433はタバコポイ捨てに放火の実行行為性および
故意が認められるかの話をしてるのであって、
自業自得とは関係ないよ。
大体、君の地域には古紙回収の火がないのか?
>>445 輸血できないと死ぬという状況で、死んでもいいから
輸血は嫌だという真摯な意思が本人から直接確認できない以上、
医師は輸血するだろうし、訴えても本人側が負けるだろうね。
449 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 00:35:21 ID:6KOWHreW
>>446 家の前の道路の法的扱いについて質問させてもらった次第です。実際どうなんでしょうか?
>>445 あくまで参考だが、エホバの証人輸血拒否事件の原審では、次のように判示されている。
「被控訴人らは自己の生命の喪失につながるような自己決定権は認められないと主張
するが、当裁判所は、特段の事情がある場合は格別として(自殺をしようとする者が
その意思を貫徹するために治療拒否をしても、医師はこれに拘束されず、また交通事故等
の救急治療の必要のある場合すなわち転医すれば救命の余地のないような場合には、
医師の治療方針が優先される。)、一般的にこのような主張に与することはできない。」
実際に争われたらどうなるか分からんけどね。
>>449 だからといって放火をすることは許されません。
452 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 00:51:29 ID:6KOWHreW
>>451 いえ、そうじゃなくて例えば店の前に通行人の邪魔になるような大きな看板を立てることなどはなにか罪に問われるのでしょうか?
道路交通法第77条
454 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 01:05:11 ID:QLaH1EUU
>>449 他人が喪前の家の前が公道か私道かわからないと思う
よってまずそこから始まると思われる。
公道であれば法令諸条例がかんでくるが、
私道であれば物を捨てたりした時点でとんでもないことになると思うが・・・・
455 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 01:16:57 ID:FM16d2xf
>>425 未必の故意を認定するのは難しいと思われるが、
その場合でも重過失失火にはなるだろう。
ポイ捨てのケースは知らないけど、
ガソリン給油所でライターを使用した事例で重過失失火を適用した判例はある。
456 :
喉元に短剣:2006/04/20(木) 01:56:18 ID:5ofUX00E
>437 ないとは断言できない。
息子が親から3000万円盗んで、家を建てた。
盗みだから贈与税はかからない。
家族間での盗みだから、窃盗罪での逮捕もない。
これって新しい節税方法になりえますか?
駄目だろうなっていうのはわかってますが、法的根拠を教えていただけると幸いです。
>>458 親が警察に被害届けを出しておく。では駄目でしょうか?
窃盗罪で処罰されなくても、返還を請求しないと
税務署には贈与認定されちゃうんじゃないかな。
というか、親の名義で建てて、そこに住めばいいんじゃない?
>>459 税務署は警察よりはるかにきつい。
警察には法令遵守という意思は多少あるが
税務署は法令無視しても取り立てようとする。
国営アイフルといわれる所以である。
この手の設例で証明が無理とか言うのは、返還意思がないのにあると偽り
金を受け取ったと書いてある刑法の問題で、詐欺罪では故意の立証が困難
であり云々と論じちゃうのと同じ気がする。
んで、仮に窃盗の事実が認定されたら、盗んだ金銭については、贈与でも
なければ贈与とみなされるわけでもないから、贈与税はかからないはず。
しかしその後親が返還請求権を免除したら、それが贈与により取得したと
みなされるから(相続税法8条)、贈与税が課税され得る。
また、不法な利得も所得税の課税対象となると解されているから(金子7版172頁。
同旨として最判昭和46.11.9と最判昭和46.11.16が挙げられている)、所得税が
課税され得る(その後不法な利得を返還したら更正)。
ちなみに刑法上は親族でも窃盗罪は成立する。
つまり、3000万円没収も可能。
>>463 >この手の設例で証明が無理とか言うのは、返還意思がないのにあると偽り
>金を受け取ったと書いてある刑法の問題で、詐欺罪では故意の立証が困難
>であり云々と論じちゃうのと同じ気がする。
何が言いたいのか意味が不明。
市の納税課(税関係)に長年勤めるとある条件(わかりませんが)が満たされると
税理士になれるのですか。
国税の場合は聞いた事があるのですが。
469 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 08:18:57 ID:QLaH1EUU
>>457 手っ取り早く親に家を建てさせて、親と子の間に銀行口座を開き
年間75万円づつ口座に振込みをするでは不満なの?
そして満額に達するか死亡後にその代金として家をもらえば完了だとももうが
470 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 08:38:05 ID:OGOJlK+H
>>457 別な方法(子供が成人で、親とは別の生計を持っているとして考案)
意図的?な親子げんかをして、診断書が出る程度の軽傷を子供に負わせる。
その後、慰謝料3000万円で示談を成立させる。
慰謝料は損害賠償であるから非課税。
親子げんかでもあるし前科が無く示談が成立していれば、傷害罪に問われても起訴猶予か罰金刑で済む。
471 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 08:46:10 ID:OGOJlK+H
>>448 一般論として患者本人の意思が明瞭に確認できる以上、医師がそれに反する措置を独断で
行うことは許されない。
しかしながら、患者の医師が確認できない状況においては、通常、医師のもとへ患者が搬送されてきた
場合、「その患者は治療を望んでいる」と忖度するのは、医療人の社会通念として至極当然のことである。
その通念に基づいて行動し、後日それが患者本人の意思とは反することが判明しても、その責任を求めることは
できないと考える。
自手犯【】じしゅ?
設権証券【】せつけん?
党况【】とうきょう?
代諾縁組【】だいだく?
自招防衛【】じしょう?
隠避【】いんひ?
録取【】ろくしゅ?
調べたんですけど読み方がわかりませんでした。
無知で申し訳ありません。
読み方を教えてください。おねがいします。
473 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 08:54:08 ID:znGvOTB9
いわゆる「送りつけ商法」について教えて下さい。
「送りつけ商法」で一方的に商品が送られてきた場合、確か、送り主に連絡をとらなくても、14日?以内に送り主が引き取らないときは、
勝手に処分しても良いという決まりになっていたと思います。
逆に言えばこの法規定は、14日間は送りつけられた品物を、きちんと保管管理する義務があるということでしょうか?
例えば段ボール詰めの書籍など大きなものを送りつけられ、邪魔なので屋外に放置して置いたら、14日もしない
うちに雨風で毀損したり、盗まれたりしてしまったような場合、やはり責任を負わねばならないのでしょうか。
要冷蔵品など、保管自体にコストがかかるケースではどうなるのでしょう?
保管義務がある場合、それは自己物同一なのか善管義務なのかも知りたいです。
474 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 09:15:10 ID:JTizHkDn
>>470 冗談で書いてるとは思うが・・・
まず親子兄弟のようなごく近親の肉親間では、不法行為による慰謝料は認定されづらい。
(治療費や修繕費など実費系の損害賠償は認められる)
離婚の時の夫婦間の慰謝料はむしろ例外と言える。
仮に慰謝料が認められたとしても、起訴猶予や罰金刑で済む程度の被害で3000万円というのは、明らかに社会通念に反しており、
脱税目的ではなく純粋に慰謝料であったと仮定しても、税務署がすんなり頷くとは思えない。
マルチおK?
476 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 12:27:18 ID:9xF+eA9s
登記請求訴訟での質問なんですが、
原告Aが住宅を買うために住宅金融から借りれなかった為に
Bに頼んでB名義で金を借りその結果登記もBが取得しました
しかしBはCに転売し、さらにCはDに転売し、それぞれ所有権移転登記を済ませました
AはBCD相手に抹消登記の訴を起こし、高裁でDにだけは善意だったとして負けましたが、BCには勝ちました。
しかし結果Aのものになる可能性の極めて低いのにBCの抹消登記をする事に訴の利益はあるのかとBCが最高裁に上告したのですが、最高裁はあるとしました。
しかし、説明を読んでも、Dの同意が取れるかもしれないから意味があるとしか書いてないのですが、もっと具体的な理由思い付く方はいらっしゃいませんか?
無謀な質問ごめんなさい
>>476 Dには対抗できないだけだから、Dが協力してD名義の登記を抹消することはありえる。
その場合にB・C各名義の登記が残っていると、さらに善意の第三者が現れる危険があるから抹消登記請求の利益がある、ということじゃまいか。
まあ通謀虚偽表示だと対抗要件不要だからあんまり意味ない気もするが、登記があればそれだけで善意が認められ易い点を考慮すれば利益があるとも言えるとおも。
つうか、どの判例か書け。
>>477 それだ…!
ありがとうございます!
一度そう考えたのですがDからAに新たに所有権移転登記をすればいいとか脳内解決してましたが
もう一度577さんの説明を読んではっきりしました
判例は今バイト中で持ち歩いていなくて申し訳ないですorz
479 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 17:01:32 ID:7pV9OL9z
>>467 その部分って原告の主張部分でしょ?
原告としては盗撮だと主張して「当該盗撮にかかるビデオテープ」と言ってるわけだけど、
(以下「本件撮影行為」という。)・(以下「本件テープ」という。)ってのは
判決文書くために裁判所が便宜上付け加えたものなんだよ。
>>468 よろしくお願いします。
国税庁ならば税理士になると聞いた事がありますが、市町村の税務に何年勤務
しても税理士にはなれないと思いますが。
いかがでしょうか。よろしくお願いします。
犯罪行為となる行動を起こした翌日に成人となった場合、その事件は成人の犯罪となるのでしょうか
以前、犯行当時未成年の容疑者を逮捕…などとニュースでやっていたのを見たような気がするのですが
それが実名報道であったかどうか忘れてしまい、気にかかっています
>>468>>480 「なれる」の意味が不明だが。
受験資格と云う意味であれば、市町村の税務であっても受験資格は付与される。
全科目免除と云う意味であれば、国税庁に居たとしても、誰でも該当するわけではない。
一部免除と云う意味であれば、地方税法に関しては、市町村の税務についていれば
免除される。
>>482さんへ
ありがとうございました。
つまり、国税にしろ地方税にしろ直ちに一定実務をすれば税理士に成れるわけでは
なく、試験科目の一部免除の上での受験資格付与とご理解さしていただいてよろしいでしょうか。
>>481 少年法61条で実名報道はしていないと思う。
485 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 20:59:28 ID:qwW3QQQa
役所からいわゆる行政処分を受けました。
処分の取り消しを申し立てたいのですが、
処分のうちの一部を取り消すことは加納でしょうか?
それとも処分自体を取り消すことしかできないのでしょうか?
486 :
440:2006/04/20(木) 23:55:16 ID:o/oWVOFI
会社側が痴漢を隠して働いてた人を訴えます
487 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 00:15:52 ID:WnHnHsdx
488 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 02:27:04 ID:bOW1hCSM
有名人の名言等は著作物に該当するのでしょうか。
例えば、誰の言葉かは忘れましたが、「天才とは99%の〜〜」みたいなものです。
芸能人の発言集みたいなものを公開する場合、許可なしでそれをやってしまうと問題はありますか?
また、それが問題ない場合でも、小説や漫画の登場人物のせりふ集になってくると違ったりするのでしょうか。
489 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 02:54:40 ID:4CtUq+r0
義理の父親、義理の母親のことは、義父、義母といいますが、
義理の息子、義理の娘のことは、法律用語で何と言うのでしょうか?
(養子ではなく、婚姻によって発生する方の義理の息子、義理の娘)
それとも、特に法律用語、専門用語、正式用語みたいなものは無くて、
義理の息子、義理の娘としか言いようが無いのでしょうか?
>>489 決まりと言うほどの物でもないが、強いて言えば「配偶者の子」
父又は母の再婚相手、再婚相手の子は何ら関係のない赤の他人であって
民法上特別の規定を置いていないから、両者を表す特別な用語もないよ。
「被害者B(以下「B」という。)は,Aとその前妻との間の長男(被告人の
義理の息子)であり」などと表現されているから(甲府地判平成17.12.8)、
これでいいかと。
定期借地権と、期限付借地権の違いは何ですか?
同じ対象を違う語句で表現しているだけなのでしょうか。
宜しくお願いします。
493 :
街乃法律屋:2006/04/21(金) 06:27:15 ID:MzIzHDnM
494 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 11:21:40 ID:THUqFewJ
>>473 業者が引取に来たときには、14日以内であれば、元の状態で返却する義務がある。
もし商品を使っていたり、毀損したり、盗まれたりして、14日以内であるにもかかわらず元の状態で返却できない場合は、
義務の不履行なので、その責は負う必要がある。
495 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 13:25:34 ID:A0a6biM5
もしネットで中傷されていても、それが名前の一部を載せているだけで
その他、住所や電話番号などは書かれておらず、第三者には誰かは特定できない内容で実害を被っていない場合でも
裁判所や警察は応対してくれるのですか?
皆さんの意見を頂きたいのですが…
496 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 14:56:22 ID:6OcIvSVC
>>495 他人が見て、それが当人であることを容易に推察できるかどうかがポイントだろう。
例えば、たとえイニシャルしか書かれていなくても、『まだ現役の関係者で、XX年当時はXX会社でXXの立場にあった』などと
書かれれば、関係者なら容易に本人を探し当てることができる。このような場合は、実名を書いたのと同じ事になる。
逆に『地球人で、名前の頭文字は「K」』とだけ書かれていて、その他一切ノーヒントなら、個人を推定できる情報とは言えないので、
事件にもならないだろう。
497 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 15:08:27 ID:A0a6biM5
>>496 ありがとうございます
では個人を特定できる書き込みが非常に微妙な場合
例えば二浪した▲○はバカだ、
とかその程度の書き込みでも名誉棄損で訴えることはできますか?
二浪した▲○が全国に一人しかおらず、そのことを不特定又は多数の人間が知りうるならば、ね。
バカって言われたくらいでいちいち訴える人がいたらそれこそバカだと思いますし、無駄な費用が
かかるだけだと思いますが。
499 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 16:17:54 ID:A0a6biM5
>>498 回答ありがとうございます
では、○□はバカ、低能等その程度の単なる罵言では普通は訴訟したりしないのですね…
では、この場合はしばらく様子を見るのが正しい選択と言って良いでしょうか?
ヒステリーを起こしてる人間を相手するほど暇じゃない。
501 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 16:39:25 ID:A0a6biM5
何度も質問してすいませんが…
単なる罵言でもそれが何度も繰り返されるなら、何か対応すべきでしょうか?
さらにひどい中傷に発展した場合、例えば犯罪歴があるとか事実無根の中傷に発展した場合はどうするべきでしょうか?
どの程度の中傷なら訴訟を考えるべきですか?
>>501 「もしネットで中傷されていても」と言っているが、実際に中傷されていて、
その解決策が知りたいんじゃないのか?
503 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 17:10:13 ID:A0a6biM5
>>502 はい、実は友人に相談されました…
どうアドバイスすればわからなくて…
もしスレ違いだったら申し訳ありません
>>503 そもそも、又聞きでは話にもならん。
本人に、弁護士会の法律相談へ行かせるように。
506 :
無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 20:57:03 ID:VdsK2fFb
たとえばの話ですが、
痴漢をやって逮捕され懲役を受け
その罪を隠して接客業で働き、もし周りにあの店痴漢で捕まった人が働いてた
みたいよなんて噂が広がり店の名誉に傷がついた場合に損害賠償を請求されたら
払うことになるのでしょうか?
なぜ洩れたのかは、自分からは言わず知人が言いふらしたということにします。
会社側が痴漢を隠して働いてた人を訴えます
すみません、法律の知識に全然明るくないので教えてください。
アダルトのワンクリ詐欺サイトをWhois検索したところ、
ドメインの契約者名や所在地がかなり虚偽っぽいんです。
永田町の住所が出てきて、調べてみたら衆議院会館でした。
この業者(?)は虚偽の名前や住所で契約したと思うのですが、
この場合、どのような法律に抵触するのでしょうか?
インターネット質問専用スレで聞いたんですがスルーされました。
509 :
喉元に短剣:2006/04/21(金) 21:21:33 ID:hWl4tWde
>493 定期借地権 期限付借地権 違い で検索したか?
更新推定の可否というヒントも与えられてますよ。
510 :
喉元に短剣:2006/04/21(金) 21:25:33 ID:hWl4tWde
>488 該当したりしなかったり。その例文は消極。問題とは? 違うでしょう。
511 :
喉元に短剣:2006/04/21(金) 21:26:28 ID:hWl4tWde
>481 非。
512 :
喉元に短剣:2006/04/21(金) 21:27:40 ID:hWl4tWde
>485 処分による。
失礼します。ID A0a6biM5さんではないですが、疑問に思ったことがあるので質問させてください。
名前、住所、電話番号などは載せていないと仮定します。
本人が『XX年当時はXX会社でXXの立場にあった』などという
知人が見れば個人を特定できるかもしれない日記を載せているブログがあります。
第三者がそれを他の掲示板で晒し「このブログ書いてる奴は馬鹿」という書き込みをしたら
「本人を特定して侮辱した」となるのでしょうか?(馬鹿は仮とさせてください)
それとも、特定されるような情報を載せた本人が悪いのでしょうか?教えてください。
関係ないですが、はっきり名前挙げないとブログの批評に見えなくもないような…。
514 :
喉元に短剣:2006/04/22(土) 05:06:10 ID:u1eoT9NS
>513 「晒し」とはいかなる行為を指すのか不明確だが、積極な感じ。
護身の為の武器を持ち歩くとタイーホされますか?そうですかわかりました
護身の為に銃器や刀を家に置いておくとタイーホですか?そうですかわかりました
手を出されても出しては駄目ですかそうですかありがとうございました。
516 :
無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 15:51:18 ID:lupo9LLE
匿名性のある2CHはじめそこには色々な名誉毀損〔不法行為や名誉毀損罪〕に
係る書き込みがあると思います。
訴訟をするときに相手を特定する必要がありますが、名誉毀損〔民事や刑事〕
で告訴する時、本人特定はどのような手続きに基づいてどういう機関に
探してもらうことになるのですか。
517 :
513:2006/04/23(日) 15:53:37 ID:ZN5mcgAh
>>514 例えば、2ちゃんなどにブログのURLを載せて侮辱するなどです。
518 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 16:47:30 ID:NktyYwwI
状況設定 ある家族には女性の方が病気の為子供がつくれません。そこで男性が購入してきたペット(ここではそら君と呼ぶ)を、
本物の子供のように育て上げそら君の顔をみているだけで仕事を頑張ろうという気になっていました。
又そら君はペットの芸能プロダクションに登録して仕事をまっていました。
ところがある日自転車の籠にそら君をいれ公園に行く途中に交通事故にあってしまいそら君は籠から飛び出して骨折をしてしまいました。
質問1 そら君の病院治療費や慰謝料又休業損害は法律的に認められるのか?
質問2 ここでは骨折だけですんでいるがそら君が死亡した場合慰謝料及び遺失利益は認められるのか?
質問3 そら君が死亡したせいで夫婦仲がわるくなり離婚した場合慰謝料は認められるのか?
さあ 日本の法律ではどういう解釈にとられるのですか?よろしくお願いいたします。
519 :
喉元に短剣:2006/04/23(日) 18:20:50 ID:7uJzXrNA
>518 何か大事な事を書き忘れてないかい?
521 :
喉元に短剣:2006/04/23(日) 18:29:44 ID:7uJzXrNA
>516 求める物を持っている者に、その物を求めている旨を
伝える。
522 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 19:36:23 ID:NktyYwwI
520さんへ 動物保護法があるぐらいだから人に近い扱いを受けるのかなと思って民法上みとめられるのでではと、
思いました。民法上ペットということは死亡したり傷ついたりしたらその分は支払う義務は生じるのですね
たとえ1000万の犬でも…治療費は修理代として死亡した場合損害賠償請求として……
523 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 20:21:39 ID:5mW6+FBp
資本金1000万の会社を経営していますが、赤字ばかりなのでやめようと思います。 銀行から3000万の借り入れがありますがどのように話していったらいいのでしょうか? 毎月少しなら払えますが・・・ 相談するなら弁護士・行政書士?
525 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 20:32:58 ID:5mW6+FBp
>524 では弁護士さんですね。 自分で銀行に話するのとかなり変わりますか?
>>523 当然、連帯保証してますよね。
会社の整理をしても個人の債務は残るので、自己破産する訳じゃなければ
特に弁護士に相談しなくていいと思います。
税務署への届け出ぐらいはしたほうが良いですが、簡単ですし。
登記の抹消は司法書士へ。
銀行と今後の返済について相談してください。
527 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 20:42:50 ID:5mW6+FBp
>526 法人が借り主で当然代表者が個人保証しています。 もう二度と借りれなくなりますか?
528 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 21:05:01 ID:zGhSSjXp
民事訴訟の判決についてなんですけど、金銭とかが問題になった裁判で、
敗訴した相手方が控訴するのを見越して、裁判官に暫定的に金銭を支払うよう
命令することを求めることが出来るそうですが、こういう制度のことをなんと言うのでしょうか?
>>527 きちんと返済すれば借りられます。
破産してもしばらくすればまた借りられるようになります。
あまりまともな金融機関でなければ、破産しても借りられます。
>>528 仮執行宣言。
531 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 21:26:30 ID:5mW6+FBp
>530 ありがとうございます。 頑張って返済していきます。
>>529-530 ありがとうございます。259条ですね。
いとうまこと本の索引で調べると、310条の控訴審の方の仮執行しかのってなくってびびった。
533 :
喉元に短剣:2006/04/23(日) 23:02:34 ID:7uJzXrNA
>522 だ・か・ら、交通事故ってもいろいろあるかと。
534 :
無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 23:49:32 ID:w8Nv+Hp5
契印は、記載面同士で押す必要がありますか?片面印刷のものをホチキスで
綴じると、つづり目は何も書いていない面と記載がある面とになりますが。
根拠なんかも教えていただけると嬉しいです。
ちなみに内容証明郵便を念頭にしております。
535 :
喉元に短剣:2006/04/23(日) 23:52:08 ID:7uJzXrNA
>534 否。
536 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 00:02:12 ID:Edc6o1Mm
>>535 ありがとうございます!
根拠ってどこかにあるんでしょうか(ド素人ですみません)
>>536 文書がつながればいいだけだから。
気になるなら、ハンコと文書持って郵便局行けば
職員の人が教えてくれるよ。
539 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 04:13:03 ID:dGnCy6iL
533さんへ自転車と自動車の交通事故で過失割合は1対9の事故の場合です。
局部を写した画像を知り合い一人にメールで送ったら何かの罪になりますか?
>>539 元の自分のレス番と結局何が聞きたいのかを言ってくれ。
>>540 事前に相手の同意を得ていれば罪にはならない。
>>541 横レス。事前に相手の同意を得ていなかったら罪になるの?
543 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 20:34:10 ID:4mVg1zg4
未成年がバイト先で業務上過失により第3者に損害を負わせ、損害賠償を求められた場合、その支払い義務は当人、その保護者、現場責任者のいずれにあるのでしょうか?
また未成年だとすれば支払い能力がない場合が大半だと思われ、そのケースだと支払い義務は保護者に転嫁されるのでしょうか?
544 :
困り人:2006/04/24(月) 20:38:48 ID:POOY2S8s
スレ違いと指摘され法律相談スレから来ました。
印鑑と署名の効力について教えてください。
@偽の印鑑と本当の署名
A偽の印鑑と他者の代筆による署名
B本当の印鑑と偽名の署名
C本当の印鑑と他人による署名
D本当の印鑑といつもと違う筆跡の偽名の署名
EDの偽名の署名を訂正した他者の代筆による署名 (訂正印つき)
F本当の印鑑の陰影が不十分な場合に、その訂正印がある場合
G百円均一で売られている認印による押印
以上の場合、有効なものはありますか?
署名押印したのは仕事上の責任に関する誓約書とします。
あと、「本当の」とは例えば田中太郎なら
本当の署名 = 田中太郎
本当の印鑑 = 実名に対応する印鑑 つまり 田中
のことです。
545 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 20:46:39 ID:IfSTBtVn
未成年者甲の法定代理人が、甲が売買契約を締結したのを知ってから
5年間取消権を行使しなかった場合、甲は固有の取消権を行使できなくなる
こたえは○みたいですが、行為のときから20年は取り消せるという要件が
あるので私は×だと思います。
ご教授願います。
>>544 やさ法で回答済み。読んでないのか?
署名・印影は「合意があったことを証明する文書」が真正に成立したことを
証明するものでしかない。
相手が否認している場合の証拠能力はどれが一番高いですか?とかいう質問
ならまだしも、有効か無効かという質問は無意味。
>>545 追認することができる時から5年。行為の時から20年で取消権は消滅。
法定代理人が、甲が売買契約を締結したのを知れば追認できる。
よって答えは○。
547 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 20:58:19 ID:LFJkHatG
>>545 「行為のときから20年は取り消せる」ではなく、
「行為のときから20年経ったら取り消せない」が正しい。
つまり、代理人が知ってから5年経ったら駄目、
知ってようが知って無かろうが20年経ったら駄目。
ってことだから○が正解。
548 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 21:32:15 ID:IfSTBtVn
>>546 547
丁寧にありがとうございます。理解できました☆
549 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 22:15:35 ID:4mVg1zg4
>>549 どれも間違い。
使用者責任として、その会社の責任者に請求する。
中学生の息子が後輩に悪口を言われ3発殴ったそうです。子供同士謝ったのですが相手の親が警察へ訴えました。けがはしてません。鑑別所へ留置されるでしょうか?
>>551 >>1 あと、もうちょっと詳しく書かないと、移動してもレスがつくかどうか。。
553 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 22:27:49 ID:4mVg1zg4
554 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 22:56:29 ID:4mXE3+xV
某民間団体に不法行為をされた場合で、
その団体に補助金を出している自治体に対しても
行政責任を問えるかどうか調べる場合、
どのような検索語を使えばいいでしょうか。
なお、原告は他地域に居住しているとします。
よろしくお願いします。
555 :
無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 22:56:42 ID:iRf/doZw
暴力団組長が使用者責任を問われた事件を調べています。
使用者責任について比較できそうな判例とかご存知でしたら教えてください。
>>554 公の団体ならともかく、民間団体なら無理。
認可法人や指定法人なら場合によっては可能。
>>555 宿題の丸投げは誰も答えてくれないよ。
557 :
喉元に短剣:2006/04/25(火) 00:40:24 ID:s6g328ZG
>554 また来たの?
>>554 いつも人キター! つ、ローの課題をここで聞くのは止めろよな。
そのうち、大学名まで特定されるぞw
>>557 それはオマエだろ ( ゚,_・・゚)ブブブッ
「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報の公開を
求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
勉強には関係ないんだけど
なにか事件が起こった時
「計画的」「突発的」とか言ってるけど
それはなにか違うんですか?
法的に明確な違いはないが、主に故意認定と情状に関わる。
例えば
計画的に包丁を用意して人に会い、包丁で刺された人が死んだ場合と
突発的に相手の家にあった包丁で人を刺し、その人が死んだ場合
前者の方が殺人の故意を認め易く情状も重いと判断されることが多い。
>>561 ありがとう。
そうですよね、殺意をバンバンだしてるって事だから、あと
裁判官の心証が悪くなり量刑上厳しくなるって事ですよね。
ずっと不思議に思ってたんですっきりしました。
法的な違いがないんですね。ありがとうございました。
国や時代によっては、計画的かどうかが法的な意味を持つ、つまり適用条文が違う刑法典もあるよ。
現行刑法典では包括的に殺人罪(199条)だけど。
564 :
困り人:2006/04/25(火) 08:41:37 ID:4jbed+81
>>544 >>546 すいません、頭悪くて理解できてません。
>署名・印影は「合意があったことを証明する文書」が真正に成立したことを
>証明するものでしかない。
自分の名前じゃない名前を記入することは合意の意思がないことには
ならないのではないんですか?
例えば、田中太郎さんがジョディー・フォスターと書いて印鑑を押しても
合意の意思があるとは思えないんですが。
>相手が否認している場合の証拠能力はどれが一番高いですか?とかいう質問
>ならまだしも、有効か無効かという質問は無意味。
では、証拠能力としてはどれが一番高いですか?
565 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 09:23:25 ID:9c9KNP4X
>>564 民法では心裏留保、つまり『冗談』による意思表示も法的に有効と規定されている。
田中太郎さんが、「冗談」でジョディ・フォスターと署名したとしても、それが田中太郎さん自身の仕業であることが
なんらかの方法や別の証拠で立証されれば、有効に証拠能力を持つ。
また、証拠能力は、単純に印鑑や署名の形式のみで決定されるものではない。
書類そのものの鑑定ということでは、印鑑証明書と捺印された印鑑の照合や、署名の筆跡鑑定などが
行われるが、その他にも、その書類の用途や作成された経緯などが総合的に検討されて、有効性が
判断される。
そのため、特に証拠能力が重要となる書類は、予め法的に厳しくその形式や作成手順が定められている(遺言状や公正証書、等)。
また、私人間で取り交わされる契約書や覚え書き等であっても、その証拠能力に厳重にありたい場合は、
公正証書にするとか、実印を捺印させ印鑑証明書を添付させる、あるいは、身分証明書で本人確認を行い、弁護士、行政書士等の
専門職立ち会いのもとで署名捺印させる等、当事者がそれ相応の注意を払うべきである。
現実に、消費貸借契約書(俗に言う借用書)や、売買注文書などでは、多くの場合、そのような手段が採られている。
それらをせずに争いになったのであれば、書類を受け取るほうにも一定の落ち度があると言わざるを得ないだろう。
>>564 契約は書面に署名・押印することによって成立するものではなく、当事者の意思の合致により
成立するものだということをまず理解してくれ。
一般に署名・押印が意思を表示する行為として行われているから混同しやすいかも知れないが、
意思表示と署名・押印の意味は異なるということ。
以上を理解した上で質問があればもう一度。
署名みたいな事実行為に93条を適用する余地なんてあるのか?
568 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 10:30:51 ID:dOS9eq24
前にもレスされておられた方がいらっしゃいましたが、普通に歩道を歩いていて、歩きタバコの燃えカスが(ポイ捨てではない)、
歩道に出されている家庭ゴミや粗大ゴミに飛び火して引火し、火事などを引き起こした場合、歩きタバコをしていた人間は何かしらの罪に問われるのでしょうか?
未必の故意になる恐れもあるとのレスもありましたがどうなのでしょうか?
>>568 ゴミ等に引火させる認識があれば、放火罪。
認識がなければ、失火罪。
未必の故意は、燃え移るかもしれないがそれでも構わないという認識のこと。
ガソリンのこぼれた近くでタバコを吸うとか。こりゃ自殺行為だけど。
どっかに雇われてるんじゃなくてフリーのパパラッチ(良い写真が撮れたら出版社等に売る)
でも邪魔したら威力業務妨害になる?
572 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 16:13:22 ID:LjqATBga
よくニュースなどで業務上横領罪というのを耳にします。
これは例えば、会社の金を使い込んだりすることに対しての罪ですか?
また、これは経済犯罪というカテゴリーに入るものでしょうか?
573 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 17:06:31 ID:B1+acvga
質問でぇーす。
民法第725条(親族の範囲)を見て思ったのですが
6親等内の血族って、
母の母の母の兄弟も親族に入るのですか?
575 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 17:25:48 ID:B1+acvga
>>574 血が交じってても
父方だけを血族というのかなと
疑問だったのです。
わかりました。サンクスぅ。
576 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 17:30:57 ID:LjqATBga
>>574 ありがとうございます。
つまり使い込みは業務上横領罪が適用されるということですね。
これは広義の「経済犯罪」ということになりますか?
>>576 いわゆる使い込みが必ずしも「業務上」「横領」にあたるとは限らない。事件による。
横領は分類で言えば財産犯。
経済犯というのはいわゆる経済法(独占禁止法・証券取引法など)の違反。
578 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 18:57:20 ID:LjqATBga
質問です。よろしくお願いいたします。
ネット販売において、規約等に
管轄裁判所として、そのショップの所在地の地裁等を指定している場合がありますが、
ネット上での表示も、書面上での契約と同じく
管轄裁判所の指定は有効なのでしょうか。
契約に際して、その規約を見なければ、先に進めない場合と
進めてしまう場合とで異なるのでしょうか。
移送はできるのではないかと考えるのですが、遠方の客側がショップを訴える場合にも
拘束力があるのか判らないのですが。
>>579 ネット上に掲載されている規約でも合理的なものであれば管轄の合意はみとめられるでしょう
ただしその場合でも裁判所は職権で移送できます
>580
ありがとうございました。
582 :
訴名?:2006/04/26(水) 03:29:35 ID:ybRSmf+o
マンションにおいて
1、
管理費5000円を支払う義務が無いことを訴える場合。
訴えの訴名が解りません。
債務不存在確認事件
でいいのでしょうか?
2、
管理規約**条*項が法律に違反している場合。
管理規約**条*項無効として主張するのでしょうか?
それとも
管理規約無効として主張するのでしょうか?
583 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 04:19:54 ID:ChXS0sSl
とくに返済時期を定めない金銭債務の時効についての質問です。
適用される条文は民412条3項、民167条1項だと思うのですが、
消滅時効の起算点=債務を負ったとき
ということで、履行の請求を受けなくても債務を負ってから10年で
消滅時効にかかる、債権者は基本的に10年以内に請求をする、
という理解でいいのでしょうか?
それともあくまで時効の起算点=履行の請求を受けたとき
で、仮に11年後に請求を受けたとしたらそこが起算点となり、
また請求を受けない限りは時効も発生しないということなのでしょうか?
さすがにこれはないと思うのですが。
>>582 どうせ法律相談なんだろうから該当スレへどうぞ。
>>583 期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は債権成立時。
返還時期の定めのない消費貸借の場合は債権成立後相当期間経過後。
起算点は166条。412条は履行遅滞。
>>584 あうう・・・
166条を全く見ておりませんでした。
解説を読んで見ると、ばっちり書いてありました。
どうもありがとうございました。
587 :
喉元に短剣:2006/04/26(水) 18:03:57 ID:v1BPteoZ
>571 なる。
↑ただのストーカーかパパラッチかどう区別するの?
589 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 20:37:27 ID:Aw0GbbUj
公衆の場(たとえばカラオケやマンガ喫茶のボックス等など)におけるカップルもしくは個人のワイセツ行為は軽犯罪法に触れるのでしょうか? また不意に目撃された場合などは猥褻物陳列罪にあたるのでしょうか?
>>589 公衆の目に触れるような場所でわいせつなことしたら、公然わいせつ罪。
不意の目撃でも、通常他人が目撃できるような場所であれば、同罪。
591 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 21:23:20 ID:Aw0GbbUj
>>590 レスありがとうございます。また、公然わいせつ罪は現行犯でしかひっぱれないのでしょうか? そうでないと証拠不十分になる可能性もあると考えられますがどうなんでしょうか?
IPがわからなければ個人特定できないと思いますが?
IPはどのような手段で開示されるのですか。
たぶん裁判所の令状を取ってプロバイダに調査させると思いますが、
どのような場合に、裁判所は令状を発行し、プロバイダーに本人の特定をさせるのですか。
594 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 21:52:33 ID:07MouBSE
三年程前に当時勤めていた輸入雑貨店の外国人オーナーが、覚せい剤密売の容疑で逮捕されました。
私は一切関与していなかったのですが、店の帳簿はバイトの私がつけていたので
私も取り調べを受け供述調書を取られました。
その際
「私は経理に関しては全く素人なんで、この帳簿もアバウトなものですよ。
普通だったら経費として計上するようなガソリン代なんかも全然計上してませんし。」
と言ったら調書には
「オーナーは普通なら経費として計上するはずのガソリン代も計上しませんでした。」
と書かれました。
私はこの帳簿は素人の人間が作ったこづかい帳程度のアバウトなものだ、
と言いたかっただけなんですが
刑事さんは、オーナーが意図して赤字が少なく見えるようにガソリン代を計上しなかった。
と曲解した文章で調書を書いたんです。
他にも私が言ったことを大げさに曲解して(オーナーの立場が悪くなるように)
調書を書いたんで、「そこはちょっと違います」って指摘したんですけど
前述のガソリン代の件は訂正しないまま、判子を押してしまったんです。
これって偽証罪になるんでしょうか?
ちなみにオーナーは今でも私の供述調書に関して否認をしていて
(ガソリン代の件かどうかは知りませんが)未だに拘置所にいるそうです。
時々この事を思い出して眠れない時もあります。
>>594 スレ違いだが、偽証罪にはならないよ。法廷じゃないから。
(あなたが被疑者でない場合に)検察官の取調べを受けるときは、検面調書は強力だから気をつけるのがよい。
いずれにしろ偽証罪にはならないだろう。
597 :
喉元に短剣:2006/04/26(水) 22:42:42 ID:v1BPteoZ
>588 法律相談をどうぞ。
598 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 23:14:45 ID:MC0/E61V
>>588 業務の実態があるかどうかで判断する。
例えばフリーカメラマンであっても、出版社や新聞社などと一定の契約関係を結んでいるような場合は、
撮影活動は取材活動であり業務と認められる余地は大きい。
しかし、特にそのような契約関係はなく、撮ってきた写真を投稿同然に出版社等に売り込むような形態
の場合は、趣味で写真を撮って新聞に投稿するアマチュアカメラマンと同じで、業務とは言えない。
599 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 02:15:13 ID:3nwXDz8+
>>554 補助金適正化法どうぞ
ただし、助成金の場合は助成金を交付した職員がやばくなる
行政の責任は問えない
抜け毛が気になり、クリニックで植毛手術を受けたと仮定。
その事を自分の意思で職場の友人に話した(口止めは特にしていない)
後日、合コン会場にて、一緒に参加した職場の友人にその事を女の子の前でばらされる。
その後、噂が広まり女の子を誘っても
「今度二人でどこか行こう」→「頭薄い人はちょっと…。ごめんなさい」と、断られる。
職場でも植毛手術を受けたという噂が広まり、非常にいずらい。
ばらした友達を訴訟する事は可能でつか…?
>>600の件で慰謝料を取れる可能性はありますか?
603 :
街中法務家:2006/04/27(木) 07:22:42 ID:fx49sAwJ
近所に不審者がいたので通報して職務質問してもらった場合、
その不審者の名前や住所は教えてもらえるのでしょうか?
605 :
害虫法務家:2006/04/27(木) 09:51:48 ID:fx49sAwJ
606 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 10:31:53 ID:/H9nvmWl
>>598 パパラッチ行為が、取材活動かストーキングかの判断は、業務性とはまた別問題よ。
芸能人の写真取材などでよく問題になるところだけど、公益性に基づくものか、単なる興味本位の行為なのかで判断が分かれると思う。
>>571 威力業務妨害罪の業務とは
人が社会生活を維持する上で、反復継続して従事する仕事で
必ずしも利益収入を得る目的でなくても良いとされる。
業務上過失致死の業務とはやや異なる。
すなわち、業務上過失・・の場合の業務性は刑の加重根拠であり
業務妨害のそれは「妨害された場合の保護すべき客体」である。
それゆえ、娯楽のためのドライブ等は含まれず、不適法な業務も
原則として保護されない、と解される。
(原則であって、違法な行為であっても反社会性が明白なものでなければ
業務の客体になり得る、と思われる)
608 :
594:2006/04/27(木) 12:21:58 ID:DRJG+R50
>>595>>596 有難うございました。
スレ違いでしたか。どうもすいません。
検察での取調べに関しては、自分としては特に問題は無かったと思います。
麻取りでの刑事さんの供述調書の書き方が、
とにかく逮捕されたオーナーの立場を悪くする書き方で
御世話になったオーナーを裏切ったような気がして
自分の中でずっとひっかかっていたんです。
609 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 15:16:48 ID:CC/HRJCL
589:無責任な名無しさん :2006/04/26(水) 20:37:27 ID:Aw0GbbUj
公衆の場(たとえばカラオケやマンガ喫茶のボックス等など)におけるカップルもしくは個人のワイセツ行為は軽犯罪法に触れるのでしょうか? また不意に目撃された場合などは猥褻物陳列罪にあたるのでしょうか?
これもあるけどその行為によって店のイメージを悪くしたことによる営業妨害等に問われ、損害賠償を請求される可能性もあると思われるのだがどなたかくわしい方レスお願いします。過去に似たような判例とかありましたっけ?
すごい、凄いよ姐さん...orz
14 日出づる処の名無し sage New! 2006/04/27(木) 15:29:34 ID:uWNdBB10
共謀罪・サイバー法案に対する民主党の考え方
共謀罪
○ 話し合いだけで既遂の犯罪に――例えば、万引きの相談をして、次の日実行をとりやめても、有罪になるというのが共謀罪の考え方です。
○ 米国では、実体犯罪で無罪判決が出ても再度共謀罪で検挙するという手法で、イラク戦争への抗議行動などの弾圧に使われてきました。
○ 政府案では対象犯罪は619。組織的に行われる凶悪犯罪とは言えない交通事故の救護義務違反のような罪まで対象になります。
○ 民主党は対象を条約で定める本来の組織的犯罪に限定すべきだと主張しています。民主党修正案では、対象犯罪は306まで減ります。
サイバー刑法
○ 政府案ではネット上のあらゆる行為が検閲や監視の対象になる可能性があります。
○ メールの受信記録、ある個人がどのサイトを閲覧したしたかというような情報を90日間保存するよう、令状なしでもプロバイダ等に要請できるようになります。
○ ある一人のパソコンの差押令状があれば、同じサーバーに接続している他のユーザーの受信メールなどもごっそり押収可能になります。
○ ウィルスを作っただけで懲役3年、他人のパスワードで不正アクセスを行っても懲役1年。ちょっとバランスがおかしくないですか。
○ 民主党は、サイバー刑法についてもネット社会での個人のプライバシー保護などの観点から法案の修正を主張しています。
ソース:民主党HP
ttp://www.dpj.or.jp/news/200604/20060427_03kyoubou.html 突っ込みどころ満載でやって参りました!
>>610 >○ 政府案では対象犯罪は619。組織的に行われる凶悪犯罪とは言えない
>交通事故の救護義務違反のような罪まで対象になります。
というか交通事故の救護義務違反で共謀罪なんて成立しようがないだろ。
事前に共謀してる時点で、既に傷害罪の共謀だ。
612 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 17:03:11 ID:BzLFGOPp
インターネットでアップロードは犯罪なのにwinnyではつかまらないのはなぜ?
またダウンロードで捕まることってある?
>>612 ダウンロードでも捕まる可能性はあります。
615 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:03:13 ID:BzLFGOPp
>>613 ほんとですか?そんな事件ありましたっけ?
>>612 どうゆう状況のときにつかまるんですか?
616 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:22:03 ID:/H9nvmWl
>>611 例えば事故ったとき、運転手が「夜中だし誰も見てないし、トンズラしちまおうぜ」と言って、
同乗者が「そうだな、俺らが黙ってりゃ、わからないよ」と同意するようなケースが該当するんではないかい!?
>>616 というか、それで逃げる前に捕まるという事例が想像できないのだが……。
実際に逃げちゃえば同乗者も幇助犯になるから共謀罪は関係ないし。
ま、そもそも
「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われる救護義務違反」自体が
想像できないけどなw
つまり、民主党はアレって事かい?
例の大家族の青木家のことで質問があるんですけど・・・
養女や実の娘を孕まして産ませたとき
父親は生まれた子供を認知できるの?
そう言えば、息子なんだろうか孫なんだろうか
621 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 19:20:44 ID:CC/HRJCL
622 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 20:39:06 ID:+8J+Sgjc
はじめまして。
唐突で申し訳ないのですがみなさんのお知恵を貸して頂けないでしょうか?
●結婚に伴う銀行口座(既)書き換えについて●
通常@新苗字A新住所B新印鑑 へ変更をすると思います。
以前近所のおばさん(離婚経験有)に、
「結婚する時1つの口座だけは苗字or住所は変えちゃだめよ!もしもの時のために」
と言われたことがあります。
どちらを変えちゃだめ!と言われたか思い出せず、
聞きたくてもこの方は亡くなり再度確認をとることが出来ません。
もしも離婚になってしまい、裁判が起こってしまった場合、
苗字変更or住所変更、どちらの方が自分(女)のお金として認められるのか?
お忙しいところすいません。みなさん、よろしくお願いします。
>>622 財産分与のときに結婚前から持っていた特有財産の入金されている口座だと
わかるようにという趣旨だと思いますが新名字にうつしたとしても入金記録を
見ればわかりますので名義変更しても問題ありませんよ
もちろん住所、印鑑を買えても問題ありません
624 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 21:10:18 ID:6KWWC3FE
IPがわからなければ個人特定できないのですか。
>>619 マルチ
>>622 解約して新しい口座に移し替えたりすれば別だけど、、
結婚前からの自分のお金だとわかるようなら名義も住所も変えて大丈夫。
626 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 23:37:02 ID:mmCMKFlV
被告人の家族がその弁護人となることは可能ですか?
>>626 弁護士ならね(刑訴法31条1項)。
裁判所の許可があれば、弁護士でなくともなれる場合があるけど(同条2項)、よほどのことがないと認められないでしょうね。
628 :
無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 23:59:19 ID:mmCMKFlV
法的安定性ってどういうことですか?
また、分りやすい例とかあったら教えてください。
630 :
喉元に短剣:2006/04/28(金) 00:11:00 ID:vDsY6wUb
>602 どんな内容の訴訟か?
631 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 00:40:33 ID:Z4jruzWC
ホリエモンの保釈申請が認められたようですが。
保釈まで約3ヶ月間の拘留がされていたということです。
ちなみに鈴木宗男議員の場合は1年半の長期に渡る拘留だったみたいですね。
疑惑の銃弾の三浦さんの場合は10年間と聞きました。
それで海外ではどのくらいの期間拘置されるものなのでしょうか。
やはり日本と同様、いったん逮捕されると
最大無罪判決が出るまで拘置されつづけるものなのですか。
日本では犯行を否認し続けるとほぼ保釈申請は通らないとも聞きました。
海外の場合はどういう風になっているのか教えてください。
632 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 00:57:37 ID:Z4jruzWC
ちなみに友人の話ではアメリカでは死刑などの重罪で明白な証拠がある場合以外は
すべて保釈が認められると聞きました。
本当かなと思っていますが、だってそれでは日本と違いすぎますものね。
633 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 01:08:35 ID:h3kr8Yh6
民事裁判において、原告に訴訟を起こされた段階で被告とされた人物は実名報道されるのですか?
>>631 アメリカはどんどん保釈を認めますよ。
日本の保釈は厳しすぎると思う私でも、アメリカは凄すぎと思うぐらいです。
以前、陪審裁判見に行った時にも殺人未遂の被告人が保釈されてました。
裁判所の前には保釈金を貸し出す保釈保証業者(ベイルボンズ)の事務所があって、
ビジネスとして成り立っています。
>>633 法律には特に規定はありませんから、マスコミ次第です。
635 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 02:25:14 ID:Z4jruzWC
>>634 アメリカの話本当だったんですね!
なんだかあまりにも日本と違いすぎて信じられませんでした。
日本では罪を認めないから保釈などとんでもないという感じですよね。
でも他の先進国はどうなのでしょうか?
やっぱ日本並みに何ヶ月も拘留され続けるのかなあ。
636 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 02:42:24 ID:h3kr8Yh6
>>634 ということは民事裁判の詳細はマスコミなど第3者に公開されているのでしょうか? 刑事裁判が公開されるのは社会のルールを破ったのだからわかりますが、何も民事裁判を公開しなくてもとは思いますが。。もっとも原告の被害妄想である可能性もあるわけですし・・・
もし何らか民事裁判の報道規制・ルール等があればくわしく教えてください。
638 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 03:30:49 ID:RccY+GQ4
貴方は裁判の公開の趣旨を勘違いしています。
その趣旨は密室裁判で裁判官が恣意的なおかしな裁判をしないよう、国民がチェックするためです。
それで民事裁判ですが例外的に非訟事件や特許などに関する裁判で非公開の場合もあるけど
原則公開だあ〜めんどくさくなって(り
639 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 06:26:18 ID:VcHp53EM
商行為についてなのですが、
(1)商法501条4号の「手形その他の商業証券に関する行為」は、会社、一般人を問わず、
単に手形を振り出して資金をよそに移動させるようなことも商行為である、と規定しているのでしょうか?
もしそうであるならば、手形を振り出して資金を動かしたら商行為、
同じ資金移動でも、現金、銀行振込等、商業証券を使わずに資金を動かしたら商行為にならない、
ということなのでしょうか?
(2)会社が銀行から資金を借りて、研究開発費等の名目で
無利子で子会社や下請け会社に資金を融資するのは商行為に該当するのでしょうか?
銀行から借りることは502条の営業的商行為に該当すると思うのですが、
研究開発費の融通も503条の附属的商行為であると考えてよいのでしょうか?
640 :
喉元に短剣:2006/04/28(金) 12:35:53 ID:vDsY6wUb
>639 --企業法務について語るスレッド--52
641 :
喉元に短剣:2006/04/28(金) 12:36:49 ID:vDsY6wUb
↑のスレに移れ。
街中で通りすがりの女性を無断で写真(orビデオ)撮影するのは違法ですか?
643 :
622:2006/04/28(金) 16:31:09 ID:3dkTh0hh
>>623さん
>>625さん
お忙しいところ、お答え頂きありがとうございました。
これで安心して変更手続きが出来ます。
また、何かありましたらご相談させて頂くかとは思いますが
その際はどうぞ宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。
644 :
無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 17:10:00 ID:z9HKeIOZ
>>642 肖像権侵害。
撮影のため立ちふさがったりすれば、状況により軽犯法違反、強要罪、往来妨害等、いろいろ適用可。
645 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 00:00:46 ID:h3kr8Yh6
民事裁判の新聞やメディアによるニュースに被告の実名報道がされない場合があるのはなぜでしょうか? 小姓なりの推測といたしましてはもし被告側が勝訴した場合に名誉毀損罪で訴えられる可能性があるから?なのでしょうか?
>>645 大まかにはそのとおり。
「裁判を公開する制度があるからといって、それを報道することによる
名誉権やプライバシー権侵害行為が当然に違法性を阻却されるわけではない」(判例)
>>644 雑誌やネットに公開しないでも肖像権侵害?
>>647 肖像権侵害、ってなかなか認めづらいと思う。
その件は、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まれるものと思われる。
649 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 09:03:59 ID:+GuQcpnf
やさしい法律相談より移動しました。よろしくお願いします。
我が市は、開発許可を出すときにまず、申請書を審査し問題なければ
工事施工通知書を出します。そして、工事終了後に工事完了届を提出
してももらい、問題がなければ開発許可たる行政処分を出します。
このような流れの中で工事施工通知書たるものの法的な位置付けは
どのように考えればよいのでしょうか
わたしは、工事施工通知は工事という事実行為の解除であって
行政処分ではないと考えるのですが。
よろしくお願いします。
650 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 10:44:44 ID:ielG9kEO
質問させてください。
自動車免許とは公道で走る権利をもつことですよね?
そこで思ったのですが、公道とはなんでしょうか?
学校の敷地、公園などは含まれるのでしょうか?
また、免許を持たない者でも公道以外なら走れるのでしょうか?
ローの課題は自分でやれよ。
>>650 自動車免許は公道を走る権利ではなく、公道を自動車で走るときの義務。
道路交通法の範囲での"公道"は自動車の公衆の交通の用に供される道路。
(条文上は"公道"ではなく"この法律における道路とは"という表現だが)
つまり、所有権・管理主体が国/自治体・私人であるにかかわらず、
不特定多数が自動車の交通に利用されている道路。
逆に言えば、管理主体が国や自治体であっても、学校の敷地等は
交通の用に供する土地ではないので道路交通法の"公道"ではない。
>>649 その市の条例を見なければ、工事施行通知書にどんな効力があるか
わからないので、法的位置づけも答えられません。
>>653 ありがとうございました。
これで心置きなく原付の練習ができます
>>656 定義上の公道でなくても
人が自由に出入り可能な場所で無免許で練習すると違法だからな。
658 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 11:57:43 ID:/E0ooF0c
>>656 公園で原付の練習をするのはやめてください。
>>655さんへ
当該通知書には条例および規則また内規にも規定されていません。
以前からの慣習でまず、申請書を審査し瑕疵がなければ、通知し
工事をしてもらい、そのあと完了検査し、合格したら開発許可処分
をしているのが実態なのです。
660 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 14:15:35 ID:qIAQPT98
後輩にぼけーとどなり。
ごみばこをけったり机をけった
これって犯罪?
661 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 14:49:32 ID:MntzjSxQ
わからない事がでてきたので御教授お願い致します。
医師法及び薬剤師法にはカルテは五年間の保存が義務づけられているのはご承知だと思います。
ここで質問なのですが法律を全然知らないのでここでは会社法と名付けます。
普通の民間会社の売り上げ伝票やその他の伝票は何年間か保存しないといけない義務はあるのですか?
僕の考えとしては税務署がらみで保存期間が必要だと考えますが日本の法律ではどうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
662 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 15:27:29 ID:qIAQPT98
市役所に意見メールの返事を受けたい場合
住所電話番号を全部だせといってるが
それって法律違反じゃないの?
どこがどう法律違反だと思うんだ?
664 :
喉元に短剣:2006/04/29(土) 16:14:56 ID:YOhg8r9p
>659 工事と開発の関係が分からない。
665 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 16:16:37 ID:qIAQPT98
普通に個人情報保護法に違反してるか?
>>659はいつもの人なんだから、放置しとけよ。
大方新学期が始まってローの課題が解けないであたふたしてるんだろ。
668 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 16:54:27 ID:RkpkWWTl
>>664 つまり
開発許可申請書提出→受理審査→合格→工事施工通知書→業者が工事→完了
→工事完了届→検査→開発許可書の付与という流れです。
よろしくお願いします。
>>649 もしかしてさ、一部の自治会の住民が、工事を始めたと同時に仮処分と本訴及び
行政処分の取り消し訴訟を求めてきたりしていない?
相続関係で
子供がいる状態で離婚した場合、その子は相続権をもちますよね
では離婚した相手が再婚した場合どうなるのでしょうか
またその際養育権はどうなるのでしょうか
勉強に直接関係ないのですが、不意に疑問に思ったので書込みさせてもらいました。
変わらない。
672 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 18:15:48 ID:8aVdIw4H
>>669 そんなことではありません。
>>668の流れの中での工事施工通知書というものの法的位置付けを
教えていただければと思いまして質問しました。
よろしくお願いします。
法的も何も、ただ許可申請書が通ったっていう事実の通知じゃないのかい。
通知書の文言はどうなってんの?
674 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 19:15:07 ID:mFLJXbiI
675 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 19:25:03 ID:FR7zmltx
特に悪質な手口ではない脱税とか申告忘れ?の場合
民事と刑事(訴追される場合)の時効はそれぞれ何年ですか?
676 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 19:26:11 ID:qIAQPT98
後輩にぼけーとどなり。
ごみばこをけったり机をけってしまった
これって犯罪?
677 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 19:28:30 ID:V5pb07oe
>>673 ○○ 殿
○○市長
工事施工通知書
○月○日にて申請のあった開発許可申請書について、下記の条件のもと
工事の施工を行う事を許可しますので、通知します。
施工条件
1.
2.
のような通知文です。
行政手続き法についての質問です。
相手方が申請書を持参した場合には、書類に不備がなければ、無条件で「受理」という
形式で「審査」を開始しなくてはならないという立法主旨だと思いますが間違っていませんか。
内規や要領は行政内部については法的拘束力を持ち、対外的な法的拘束力がなく
訴訟上にてもそれによる拘束力はないと理解してよろしいのでしょうか。
680 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 21:24:34 ID:MntzjSxQ
自分はペットとして犬(ミニチュアダックスフンド)を飼っていますが電車の中では必ず
檻の中に入れて乗車しないといけないのですか?檻の中に入れないで乗車した場合何か法
に触れるのですか?それともただのマナーなのですか?教えてください
行政指導は事実行為であり、処分性がないので、行政指導自体について違法性等
があっても行政事件訴訟法の対象にはならないと理解して良いのですか。
また、行政指導は内規や要綱に基づいてなされる場合がほとんどですが
上記の意味から考えますと、内規や要綱も処分性を否定され、訴訟の対象には
ならないと考えて宜しいのですか。(内規に基づいて行政処分がなされても)
なんかいつもの人が紛れ込んでいる気がするんだよねえw
うん。宿題のにおいがw
>>674 (1)その通り
(2)借入れ&融資で502-8だと思われ。ソースは無し。503でも商行為だから気にしない。
>>675 民事はありえない。
脱税の場合で公訴時効は5年。納付義務は最大7年。
>>676 マルチ
>>677 観念の通知という事実行為。観念の通知にも行政処分性有りとした地裁判決をどっかで見た。
>>680 いけない。各鉄道会社の旅客営業規則で決まっている。
本来は一定の大きさ以内のかご等に入れたうえ、規定の料金を支払い許可を受けないと持ち込めないことになっているはず。
>>661 今までは商法で決まっていた。
会社法の本を買ってきて読め。
686 :
675:2006/04/29(土) 23:24:00 ID:FR7zmltx
688 :
674:2006/04/30(日) 00:09:41 ID:qDZPaGe2
しばらく見ないと思ったら、また「いつもの人」が現われているな。
春休み中に勉強しとけば、今頃慌てなくてすんだのにw
去年と同じ質問を繰り返してるってことは進級できなかったのか?
690 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 00:21:52 ID:l4gpLc/V
>>684 は?、マルチちゃうわ!
同じスレでながれたからもう一回お願いしたんや!
後輩にぼけーとどなり。
ごみばこをけったり机をけってしまった
これって犯罪?
692 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 00:34:50 ID:l4gpLc/V
693 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 01:20:13 ID:czpXCBYN
684さんへ凄い回答ありがとうございます。あなたはとても素晴らしい方ですね!
ありがとうございました。
職務質問で住所氏名って必ず答えなきゃいけないの?
答える義務はないが、
警官側から見れば明らかに身元を隠し立てする人間のほうが怪しいので、
しつこく食い下がってくるようになる。
それが仕事だからね。
696 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 06:43:30 ID:aR/v1fK4
ブログの利用規約に書いてある著作権について質問させてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ブログの運営側が有する権利として、よく次のような規約を見かけます。
「送信された情報を、無償でサイトやクライアントソフトへ掲載できる」
「ユーザーが作成したコンテンツを無償で転載、要約する権利を有する」
気になったのは「送信された情報」「作成したコンテンツ」というところです。
一度、送信してしまった情報は運営側が煮るなり焼くなり好きにできると解釈するべきでしょうか。
そして、これを制限することはできないのでしょうか。
一度は掲載していたけれども、何らかの事情で掲載を止めてもらいたい場合
(「ユーザーを辞めるから」「本として出版するから」とかでしょうか)
規約を無効にすることはできるのでしょうか?
以上です。
範囲がどこまで限定されるかはともかくとして、それがないと
アーカイブページ作って公開したり、RSS配信したり(いずれもブログの基本機能)、
新着ページやランキングページやブログ内検索ページに載せたりできないんだよね。
>>696 それが嫌なら、自分でweb pageを作る。
又は、ブログサーバを自分で立てて、そこでやる。
699 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 08:36:26 ID:nxTwRWCY
問題 不動産会社Yを営むAは、Xが所有する時価一億円の土地甲の購入を
考えていた。
1、Aは、Xが高齢で病弱なのにつけこんで甲を騙し取ろうと考え、「甲は半端
な土地だから他人に売れない」、「甲の時価は1000万円から2000万円の間だ」
などと虚偽の事実を並べ立て、さらに、「代金2000万円もらえば、それで老人
ホームに入れる」と言葉巧みに持ちかけて、甲を2000万円で売却する旨の
契約をさせた。Xは、この契約を取消す事ができるか?
2、AがXに対し、騙すつもりなく、「甲の隣にゴミ処理場が建設される予定で、
仮に建設されると土地の価値が4分の1になってしまうので、今のうちに手放した
方が良い」と告げ、5000万円で売却する旨の契約をさせたが、それが
単なる噂に過ぎなかった場合、Xはこの契約を取消す事ができるか?
3、1の場合において、契約後、Xの息子が事態に気づき、XはYに返還を求めた
が、甲はすでにYからZに転売されてしまっていた。このとき、XはZに対して甲の
返還を求める事ができるか?
4、3の場合において、XがYに甲の返還を求めた後に、Yが甲をZに転売した場合
はどうなるか?
自分は大学生の者なのですが、民法が特に苦手でこの問題がさっぱりわかりませんでした。
できればみなさんの解答を参考にしたいのでよろしくお願いします。
なぜ?こうなるのか、など理由付けがあったら嬉しく思います
よろしくお願いします
丸投げって知ってる?
>>699 教科書の96条の説明読みなさい。
それでわからなければ、単位は潔くあきらめよーう!
>>699 しかもマルチポストだし。
あっちのスレでも丸投げを注意されていたよな。
703 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 10:16:23 ID:blLAWLUM
行ってくるわといったもののどこにいけばいいんだ!
頼む前は頼まなかったのがよくなかったのかもしれませんね反省します
同じスレッド690676で流れてしまったのでもう一度質問させてください、
後輩にぼけーとどなり。
ごみばこをけったり机をけってしまった
これって犯罪?
実際にやったんだろ?
このスレの1読んだか?
705 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 12:36:10 ID:p8WYWo99
公衆の場(たとえばカラオケやマンガ喫茶のボックス等など)におけるカップルもしくは個人のワイセツ行為によって店のイメージを悪くしたことによる営業妨害等に問われ、損害賠償を請求される可能性もあるのでしょうか?
706 :
喉元に短剣:2006/04/30(日) 13:35:09 ID:sM3m1OPj
>668 流れはわかりました。工事と開発の関係は?
もう少し具体的に書けないか。
会社トップの正統な跡継ぎにあたる人物が財産放棄したとします。
その人は、もう会社を継げないのですか?
財産として会社を継ぐのではなく、単純にトップの座に就くっていうのは無理なんでしょうか?
>>707 会社の構造を知らないのか。。。
トップが経営者を意味するとして、経営者はどのようにして決められるか、考えましょう。
709 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 16:05:47 ID:ysVK8leR
告訴と提訴ってどう違うんですか?
>>709 辞書引いたり検索したりした?
刑事と民事の根本的な違いなのだけれども。
>>707ですが、継ぐという言葉がいけなかったでしょうか。
つまりですね
●正統な跡継ぎにあたる人物が、財産放棄した。
↓
●その後、遺産やらは手に入れないが、雇われた経営者(所有経営者でなく)として、先代の会社のトップに就く
(会社の所有権は、継いでないという状況)
…というのは無理ですか?
>>708は、
>>707の質問を理解した上でおまいさんが会社のしくみを理解してないって言ってるんだ。
法学質問スレでトップだとか経営者だとかいう用語を使って質問するのもどうなのよ?
面倒くさいから答える。
無理ではない。
>>711 何だかね、そういう話はVIPでやってくれと思う。(多分例の慶応病院の話だと思うが)
法律の知識もろくにないくせに勝手な推測で批判をするんだから始末に終えない。
>>684 >観念の通知という事実行為
のなかで観念とはどのような意味ですか。
>>712 ありがとうございました。
すみません、会社云々も勉強し直します
>>713 気分を害させたなら、申し訳ありません。
実際に似たような事例があるとは知りませんでした。
批判とかじゃなくて、自分で書いてる小説のネタで思いついたものだったんです。
どちらにしろ、自分が勉強不足だったのと、『訊けばいいや』的な甘い考えを持っていたのを痛感しました。
お答え下さった方、ありがとうございました。
>>715 会社の取締役は株主総会で基本的には株数の多数決で選出される。
したがって,「後継者」が相続放棄をしたとしても
放棄の結果として株式の大部分を受け継いだ他の相続人が
「後継者」を取締役として選出すれば,
相続放棄した者が会社のトップにつくこともあり得なくはない。
716は分かったうえでこういう書き方をしているのかな?
まあ小説書くのに自分で調べないなんて論外だよね。
「おっと、俺に指一本でも触れてみろ。こないだのアレ(相手の犯罪行為)、
すぐ警察にチクってやるからな。」
例えばこのような、相手側の犯罪や不法な行為に対する牽制としての脅迫、
というのは罪になるのでしょうか。
相手を畏怖させるためだけに告訴をちらつかせることが脅迫に当たるのは
分かってます。その脅迫が、正当防衛的な側面を持っているような場合に
ついて知りたいのです。
正当防衛の要件に「急迫不正の侵害」というのがありますよね。
相手が殴りかかってきた場合、とっさに上のような台詞を言って牽制する
のは、脅迫罪について正当防衛が認められると思います。しかし、
・Aが脅迫してきたため、Bも「そんなことしやがったら〜」と
脅迫し返した。
・Aは何も言ってないが、Aによる加害行為をBが一方的に予測し、
それを牽制するための脅迫を口にした。
このような場合でも、正当防衛などの成立を期待しうるのでしょうか。
私としては、脅迫に対して脅迫し返す場合には正当防衛が成立し、
下の方はちょっと不安かな〜という気がするのですがどうでしょう。
719 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 23:24:44 ID:nO0D1bie
>>716 わかりやすいご説明、ありがとうございました。
>>717 結局は理解できてなかったと言われたら、その通りかもしれないのですが、ある程度は自分なりに調べました。
ただ、法律的に許される(あり得る)かどうか、決定打が知りたかったのです。
確かに、碌に知りもしない世界の事で、質問自体がバカみたいな事だったかもしれませんが、
>>1にあるように『興味がある』から質問したのです。
わからないから、知識を持つ人に訊こうとしたのです。
素人なりに頭を使ったんです(これでも)
そこは誤解しないで頂きたい。
720 :
害虫法務家:2006/04/30(日) 23:26:33 ID:NMotgjhv
>>718 正当防衛なんか成り立たない。
急迫 ではないでしょ。
相手が未成年の時に起こした軽犯罪を、成人するまで待ってから訴えた場合
成人として裁かれる事になりますか?
それとも少年として裁かれてしまうため、待っても意味無いですか
そもそも刑事で訴えるのは検察官であってあなたではない。
(もしあなたが検察官ならこの程度の質問をするはずがない)
よって回答を待っても無意味。
>>720 一番下の例だけでなく、脅迫vs脅迫の場合でも急迫性がないのでしょうか?
自分としては、脅迫罪は自由に対する罪ですから、例えば「お前を殺すぞ」
という脅迫をBが聞いてしまった以上、その脅迫内容である危害そのものに
関しては急迫性はないが、その脅迫による自由の侵害について急迫性がある
のではないか、と考えました。
もちろん「殺られる前に殺る」のは過剰防衛で殺人罪になるだろうと最初から
思いましたが、同様の脅迫を返すのならば正当防衛が成立するのではないか、
と考えました。
もしよろしければ、上記の理論の間違いを教えていただければ幸いです。
>>719 まあ、何も知らないところからだったら、難しいでしょうね。
株式会社は、所有と経営の分離という原則があり、
所有者は株主、経営者は株主により選ばれた取締役ということになる。
株主が自らを経営者に選ぶこともできる。株式の過半数を持っていれば、そういうことが簡単にできる。
一般的に「会社を継ぐ」っていうのはそういうこと、それに近いことでしょう。
で、親の株式を相続放棄したら、会社所有者にはなれず、議決権も行使できないので、自力で取締役になることはできない。
でも、他の株主に選ばれれば、雇われ社長として、会社のトップに就くことはできる、ということになりますね。
>>723 やっぱり無理がありますね。
自由の侵害について、現実的な危険が迫っている(=急迫不正の侵害)とまではいえないから。
実際上は売り言葉に買い言葉のような形で処理できる問題だとも思いますけどね。
725 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 23:56:58 ID:l7dimsRL
パート先の社員がチンピラみたいな人で
間違うと物を叩きつけて「テメー」「この野郎」とか凄い口調でからんできます
今日は「おめぇなんか首だ」と言われたのですが。
最近では精神的にも疲れてしまって、仕事場に行くのも苦痛になってきました。
他の社員はパートが間違わないように数をチェックする作業をするので、部品が余ると
いうことはありませんが
このチンピラ社員の場合はいっさいチェックをしません。
最後に部品が余ったらパートのせいにして怒鳴りつけるだけです。
この社員の権限で首になったとしたら訴えることはできるのでしょうか?
726 :
外注法務家:2006/04/30(日) 23:59:58 ID:NMotgjhv
>>723 通常、刑法36条にいう急迫とは法益の侵害が現に存在しているか
又は、間近に迫っていることを意味する。
よって、過去の侵害も将来の侵害も正当防衛の用件を満たさない。
では、脅迫は「現在の、又は、押し迫った危険」なのか???
727 :
外注法務家:2006/05/01(月) 00:09:17 ID:dhysLvDd
>>723 更に言えば、侵害とは個人の生命身体財産を侵害する行為である。
(国家についての正当防衛が認められるかは議論のあるところ)
この点と、先ほどの急迫性の用件を考えればおのずと答えが出るかと思うが・・・
>>724さん、
>>726-727さん
どうもありがとうございました。要するに、
・脅迫されているだけでは、法益侵害が現に存在している、あるいは
間近に迫っているとは言えない。
・正当防衛の要件である侵害とは、生命身体財産に対する侵害であって、
自由の侵害は含まない。
ということでしょうか。
しかし、そうすると後者について別の疑問が湧いてきます。
この理論では、不法に監禁されている者が、ドアの前で見張っている監禁者を
殴り倒して脱出することは、自由の侵害に対する正当防衛として認められない
ということでしょうか?
それとも、他にこのような脱出者を罪から救う手段があるのでしょうか。
次々と質問して申し訳ありません。
729 :
害虫法務家:2006/05/01(月) 00:42:35 ID:dhysLvDd
>>728 逮捕監禁の現場から脱出する・・・・
換金者の前を通過する・・・
換金者は有形力をもって阻止する・・・
急迫不正の侵害が生じる・・ではないのかな?
>>724 会社所有者が株主というのは理解していましたが、私は『取締役』について勘違いしてた様です。ご説明ありがとうございました。
>>712さんの書かれた、私が質問に使った用語に対する言葉の意味も、今ならわかります。本当に私は、中途半端な調べ方してたんですね。お恥ずかしい…
恥ついでに伺いたいのですが、相続放棄を調べたら『相続開始後、三ヶ月以内に権利を放棄する事』だとありました。相続開始後なんですね。なら、相続前に権利を放棄する場合、専門用語ではなんと言うのですか?
『財産放棄』かと思いきや、辞書に載ってなくて…
>>729さん、おっしゃる状況下ではその通りだと思います。
しかし「監禁者が油断したすきに一撃で殴り倒して脱出する」という場合では
>換金者は有形力をもって阻止する・・・
の段階を経ないため、急迫不正の侵害がないのではないでしょうか。
>相続前に権利を放棄する場合、専門用語ではなんと言うのですか?
また香しい発言だが、相続前には権利は発生していないから、
権利放棄というものもありえない。「相続の際に相続放棄をする」
という契約を他の相続人との間で結ぶ、ということは考えられるけど。
>>730 生前に相続放棄は出来ません。
あなたがどのような小説を書くのかわかりませんが、
高校生の同人誌ならともかく、読者に大学生や社会人がいるなら
会社法の本を一冊読むべきでしょうね。
>>732 相続前には、遺留分という相続人の権利は発生しているのかな?
735 :
害虫法務家:2006/05/01(月) 01:43:51 ID:dhysLvDd
>>731 脅迫の場合からだいぶズレてきたが
脅迫はまず、「現在」の危険ではない
そして、生命身体財産を侵害するものではない(有形力も伴ってない)
よって、正当防衛は成立しない
逮捕監禁から脱出する場合は
見張りに見つからなければそのまま逃げればよい
では、見つかった時に隙をついて一撃で倒す・・
なんとも漫画チックだけれど
この場合はその後に見張りからの有形力行使が当然予想されるわけだから
その場の具体的な状況を加味して正当防衛や過剰防衛を検討すればよいのでは?
要するに、先に換金者が手を出してこなくても十分に危害を受けることが予想されたならば
急迫侵害不正の侵害の有無 手段の相当性 を検討することで良いのではと思う。。
(これは、侵害が押し迫っていた、という場合にあたるでしょう?)
>>735 長々と付き合っていただき感謝します。とりあえず納得しました。
>では、見つかった時に隙をついて一撃で倒す・・
>なんとも漫画チックだけれど
それもそうですねw いや別に一撃でなくても良かったんですけど。
要するに一方的にということです。
「『お前、殴られたいのか。』と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作を
示されながら近づかれ、さらに後ずさりするのを追いかけられて目前に迫られた」
という脅迫的行為に対する正当防衛も成立し得るわけだけど。
>>718の「脅迫」も、状況によっては急迫不正の侵害を肯定してもいいなじゃにかね。
>>737 その事例だと「身体に対する危険が生じている」と認定されているのでは?
つまり、脅迫ではなく暴行では?
(暴行につき、身体の接触は不要と考える。。)
>>738 だからさ、正当防衛にしろ緊急避難にしろ、具体的状況を実質的に判断
してどのような危険が生じているか判断するのが違法性の判断としての
筋であって、相手方の行為が脅迫罪./暴行罪だから危険はこうだなんて
形式的な判断はしないだろ。
そのような判断をしている裁判例なんてみたことないんだが。
だから
>>718の脅迫も、脅迫だけでは判断できないだろ。
>>735 > 逮捕監禁から脱出する場合は
> 見張りに見つからなければそのまま逃げればよい
ついでに、逃走義務はないから見張りを攻撃しても正当防衛は成立し得る。
尊属殺人罪について調べています。
73年に最高裁により違憲とされたのに、刑法から削除されたのは95年になってからです。
違憲判断された場合、法律を改正しなければならない義務はないのですか?
741 :
喉元に短剣:2006/05/01(月) 11:11:58 ID:Y1Xwf51d
>690 普段はどこの板にいる方でしょうか?
>>740 単に国会が怠慢なだけ。
義務を認めると、裁判所が「法を削除する」という意味の消極的立法をなし得ることになる。
ということではなかったかな?
744 :
無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 12:13:21 ID:kw6vyfvc
>>740 裁判所の判決は、その裁判の当事者にのみ及ぶのが原則。
当該裁判の当事者に対しては確定判決としての意味をもつが、その他のもの(例えば立法府である国会など)に
対しては、単に『最高裁判所の判決』というひとつの事実に過ぎない。
それをどの程度の重みを持って受け止め、取り組むかは、ひとえに立法府の裁量。少なくとも三権分立の原則からはそう言える。
消極的立法を行わないというのもあるが、
日本の司法は法の包括的な違憲判断を行わないということもある。
あくまで、ある事件にある法令を適用するのが違憲であるという
判断に過ぎないので、法を改正することが必然となるわけではない。
>>732>>733 確かに『相続するだろう』立場だからって、その時点で権利が確定してる訳じゃないなら放棄しようがないですね。バカだ私…orz
ただ、民939条は『放棄したら、あなたには最初から相続権利がなかったということになるよ』って事ですよね?
だから前もって、その権利が発生する資格自体も放棄できるものだと思ってました。
メインに関わるネタじゃなかったんですが、私の知識がこんなんじゃ小説に使える訳ないですね。
調べたい事柄だけを調べるのでなく、もっと広い視野で持たなければならないのですね。
とても勉強になりました。
質問です。
建設請負契約に関して、特約により土地工作物の瑕疵担保責任存続期間が
1年に短縮されていた場合で、引渡しの3年後に瑕疵が発覚したとします。
その際、請負人が瑕疵を認識していながら告げなかったときは、
どのように扱われるのでしょうか。
また、何も特約がない場合に、請負人が瑕疵を認識していたが、
土地工作物の引渡しの6年後、11年後に瑕疵がわかったというときは
どのように扱われるのでしょうか。
宜しくお願いします。
なんか課題っぽいんだよなあ・・・
まずは自分の考えを示してみ?
なんの見当もつかないってことはないだろ。
新参者がやってきて課題の丸投げ→常連さんに袋叩きにあう→「2chの輩は不親切」と逆切れ
→さらに袋叩きに→騒動がおさまった後にまた新参者が(ry
多分どこの大学やローでも、GWの課題が出てるんでしょ。うざい輩が増えて困るね。
>>748 担保責任を負わない旨の特約は、民法640条によって規定されていますが
上記の場合は担保責任を負わない、というわけではないので640条の適用
はないような気がします。しかし、そのような考えを推し進めると、脱法目的で
担保期間を1週間に設定することも可能になってしまいます。そう考えると、
論理の構成としては、瑕疵を知りながらした期間短縮特約に関しては、2通り
あると思われます。1つ目は信義則違反で特約を主張できないとする。2つ目
は公序良俗違反で特約を無効とする。(2つ目は無理がありそうですが)
したがって、期間に関しては638条が適用されると思われます。
11年後に関しては、債権の存続期間は除斥期間であるから、瑕疵担保責任
を追求できないと考えられますが、6年後に関しては638条以上、10年未満
という事で、分かりかねます。638条が除斥期間としての扱いなら、当然6年後
に責任追及はできないこになりますが、除斥期間かどうかは、わかりませんでした。
皆様の回答、または私の意見に対する間違い等指摘して頂けると嬉しいです。
読み返したら日本語が変でした。すいません。理解不能でしたら
訂正します。特にそういうわけではなければ、読みにくいかと思いますが
宜しくお願いします。
752 :
749:2006/05/01(月) 20:45:54 ID:hIjvhL7Z
>>750 ヒントだけ。課題は自分でやらないと意味ない。
前半 そういうときに有用な法解釈技術があるんじゃまいか
後半 責任追及の手段は担保責任の他になんかないか
あとは問題とはあんまり関係ないが、債権の除斥期間が10年ってほんと?
打ってる間に先こされてたw
あー、除斥に関しては意味を読み間違ったようだ。連投スマソ
ちなみに638条は除斥期間。
>>752、753
レス有り難うございます。
課題ではなくて、勉強していて疑問に思った次第です。
もちろん、瑕疵担保責任を追及できない場合に他の手段を取りうることは
可能かもしれませんが、質問としましては、638条に関する特約が瑕疵を知って
なされた場合の、その特約と638条の適用状況について聞きたかったのです。
つまり、大まかな回答としては、瑕疵担保の期限の特約も、瑕疵担保
責任軽減規定の1つとして、瑕疵を知って引き渡した場合は、売主が
特約の効力を主張することは信義則違反であるからできない。また、
いかに知ってなされた瑕疵があったとはいえ、民法638条の期限を越えた
場合は、民法638条は除斥期間であるから、買主は638条を主張できない、
ということでよろしいでしょうか?
訂正
×信義則違反であるから
○信義に反しているから、640条を類推適用して、できない。
強制執行について教えてください。
交通事故(対物)の修理費を払う約束を公正証書にしました(僕がお金をもらう側です)
分割での支払いで、一回でも支払が滞った場合はその時点で残高を一括返済。
それができなきゃ直ちに強制執行、という内容です。
で、第2回目の支払(といっても1回目は公正証書作成時に手渡しなので、実質1回目)から早速滞っています。
まずは電話で遅れていることを伝え早急に支払ってもらうつもりですが、何度も遅れるようであれば強制執行を行う事になるかと思います。
そこで自分なりに調べてみたのですが、強制執行とは、銀行口座の差し押さえや財産の差し押さえとなるようです。
質問1
銀行の口座を知るためには、その人の口座がありそうな銀行にいって、その人名義の口座があるか確認し、あれば差し押さえ、という方法しかないのでしょうか。
他にその人の口座を知る手段・テクニックなどないでしょうか。
質問2
財産の差し押さえは、個人がその人の自宅へ行き、「これを差し押さえます」といって勝手に持って行っていいのでしょうか?
それとも、差し押さえのための手続きを公的な機関で行わなければならないのでしょうか?
759 :
758:2006/05/02(火) 00:44:18 ID:04e9Whys
すいません。スレを間違えたようです。ごめんなさい。法律相談スレに逝ってきます
760 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 00:49:51 ID:iKJ4k/54
質問です
犯罪の手口を教える行為は幇助にならないのでしょうか?
その人が犯罪をすると知っている場合や、その人に犯罪を勧めるため教える場合を除いてです。
761 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 07:36:15 ID:12jwZiNj
>>760 ケース・バイ・ケース
例えば世の中で問題が大きくなりつつあるような犯罪の場合、当局も(決まり文句だが)「ありとあらゆる法令を駆使して」取り締まろうと
するから、幇助の適用も積極的になされるようになる。
例えば事例として、トラックなどの不法無線局が横行し、官公庁無線などへの混信や妨害が深刻化した時期には、
法令で認められていない電波を出すことができる無線機を売ったり改造に応じた販売店が、電波法違反の幇助容疑で
捜査されていた。
また、検挙はされていなかったようだが、明らかに犯罪にしか使い道のない手技をレクチャーする書籍や教室も、
当該犯罪に幇助罪の規定があれば、その気になれば対象にできるだろう。
某宗教団体の捜査の時には、これでもか、と思うぐらい、本職の法曹でも、その気になって調べない限り普段は目にしないような
法令まで持ち出して検挙活動をしていた。
いまは、某建築士がらみの事件で、「ありとあらゆる法令を駆使」した捜査がなされている。
そういうもんだ。
立件するかどうかと幇助にあたるか否かは違うでしょ。
763 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 08:43:03 ID:P4VRmWQ7
一般論として、ある種の手助けをすることで、その行為の実施が初めて可能となったか、又は行為の実行が著しく容易になった場合、
幇助があったということができる。
>>761が例示している無線機の場合、違法電波を出せるように無線機を改造してあげることを店が行った結果、違法電波を使用することが
著しく容易になったことは間違いない。故に幇助が成立する。
但し事件化して立件するかどうかは刑事政策の問題もあり
>>761の通り。
初めて可能、"著しく"容易なんて規範はどこからでてきたんだ?
ヒント:脳内
766 :
名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 14:50:32 ID:mzPhWr4V
?
767 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 19:57:52 ID:piNpP76/
脳〜〜〜〜内っ!
768 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 21:05:10 ID:BOcK1EcX
道路交通法では、自転車で曲がる場合などに
手や方向指示器などで合図をしなければならないとありますが、
やっている人はまずいないですよね。
警官でも平然と違法行為を行っていることになると思うのですが、
これは許されているのでしょうか?
地方公務員の服務の宣誓に反していると思うのですが・・・
769 :
760:2006/05/02(火) 21:29:42 ID:iKJ4k/54
皆さんレスありがとうございます。
質問ちょっと変わりますが幇助には故意は必要ないんでしょうか?
当然に必要。ただしその内容は学説によりいろいろ。
771 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 00:01:39 ID:SastvIDM
スレ違いだったらすみません。
読売新聞の契約とりにくる人が来て断っても帰ってくれず、一時間くらいドアを開けたまま居座るので帰ってもらうために渋々三ヶ月だけ契約しました。
でも新聞なんか普段から見ないし家を空ける事が多くポストに新聞が溜まってしまうので一ヶ月分はお金払うので二ヶ月目から辞めたいんです。と電話で言いました。そしたら契約したんだから三ヶ月分は払えと言われました。
でも何日か分の新聞がポストに入ってるとその他の郵便物が入らなくなるから新聞は持ってこないでくれ。と言ったら、でもお金は払ってくださいね。と言われました。
これって払わなくていいようになりませんか?
誰か教えて下さいm(__)m
>>771 クーリングオフすればいい
契約書の裏にクーリングオフできるって書いてあるでしょ
はがきを出して、念のためにクーリングオフしましたといいましょう
774 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 01:40:34 ID:leV84Q3f
>>761 ありとあらゆる操作を行うのは
現行法ではと〜っても軽い量刑になりそうであるからという理由からですか?
それとも、脱法市民にどうしてもくさい飯を食わせたいからですか
あるいは政治的な理由からですか
何れでしょうか・・・
例えば、親族も相続人もいない者を車で轢いた場合に、
轢いた者は、不法行為による損害賠償請求を受けないのでしょうか?
776 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 02:01:56 ID:leV84Q3f
>>775 事実上の婚姻や内縁の妻という場合も除くのかな?
>>775 会社も損害を被ってるし。
社会生活を行っていれば、その人間が死んだことに対して損害が発生している人はいる。
その人には損害賠償請求権はある。
法人の場合は、相続人・配偶者・親族等に配慮して請求しない事が多いが。
>776
それも除いた場合です。
>>777 轢かれた者が無職の老人だったと仮定します。
間接損害を一切除いた場合です。
すいません。重要なことを書き忘れました・・・。
轢かれた者は即死しています。
780 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 02:46:17 ID:leV84Q3f
>>780 いえ、違います。短く書こう書こうと思って文を削っていたら、
重要な部分も削ってしまったのです。長く書きます。
人を轢き殺した場合でも、医者と無職で賠償額に差が出る、という事
を調べていたときに、ふと思ったのは、加害者の窺い知れない事情に
よって、賠償額が変化するという事です。では、もし死亡損害の請求権者
がいなかった場合も同様に、加害者は賠償をしなくても済むのか?と疑問を
持ちました。そこで、死亡損害の請求権者について自分なりに調べた部分を
述べます。
まず、不法行為によって被った被害者自身の損害に関して、当然本人
は賠償を請求できます。本人が死亡した場合は、711条の一定の
近親者に慰謝料請求権が認められるのですが、上記本人には
近親者はいません。709条による慰謝料請求に関しても、本人以外
には特に損害が発生しないか、もしくはそのような近しい者が全くいません。
死亡損害の相続も判例によって認められていますが、相続人等もいません。
間接損害に関しては、今回は無視してみました。純粋に、被害者自身の
損害がどうなるかを知りたかったのです。
私の能力、調査ではここが限界でした。そこで、質問させて頂いた次第です。
自分なりの回答としましては、被害者に損害が発生しても、民法上、損害賠償
請求できる者がいない為、加害者が賠償義務を負うことはない、です。
しかし、良心としてはそんなはずが無い!と感じる部分も多少あります。なので、
国が請求できるかもしれない、などと考え調べてみましたが、そのような情報
は見当たりませんでした。識者の方、添削、間違い指摘等よろしくお願いします。
>>781 請求権を持つものが誰も居ない、ということでしょ。
ならば、誰も請求できないから何も損害賠償責任を負わない、のでは?
(被害者に身寄りが無い、ということだから葬儀等の手続については負担するだろうが)
>>781 >国が請求できるかもしれない
国は請求出来るわけもなければ、請求する必要もない。
業務上過失致死か、危険運転致死で刑罰を与えるだけ。
「損害賠償」なんだから、損害が現存しなければ当然誰にも支払う必要なし。
制裁金じゃあるまいし。
「笑う相続人」というのもキーワードになるよ。
死亡者とは縁ほど遠い相続人が、思いがけず相続で大金を手にする。
相続財産がある場合はまだいいとしても、事故の加害者に慰謝料等請求できるか、という問題。
損害賠償請求権も慰謝料請求権も単なる金銭債権として相続財産
となるとするのが判例なんだから、相続人不存在の場合には、条文
どおり、特別縁故者への分与、国庫帰属でいいんじゃねえの。
787 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 11:34:07 ID:s0r+15tz
関連疑問なんだが・・・下記のような場合は、どうなるんだろうか
A氏の不法行為によりB氏は重体となり、医療費や後遺障害などで莫大な賠償が必要な状況。
↓
その直後、A氏は事件の心労で突然死
↓
B氏及びその家族は、A氏の遺族(相続人)に債務履行を要求
↓
A氏にはみるべき資産がなく、A氏の相続人は全員、相続放棄した
↓
B氏は泣き寝入りするしかないのか?
その通り。
>>781 被害者の相続人不存在の場合、損害賠償債権は相続財産法人となり相続財産管理人
が回収を行う。回収した金銭は特別縁故者不存在の場合国庫へ。
国庫帰属時点で未回収の分も含め理論的には国が回収できることになるが、実際に
は回収せずに放棄するんじゃないか。
790 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 11:55:26 ID:VHebFoCZ
>>787 不法行為の内容がよくわからないのだが、仮に自動車事故であれば自賠責の被害者請求の道がある。
その他の事故や過失行為であるなら、政府補償に頼るしかないと思う。
791 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 12:15:40 ID:leV84Q3f
私の家はとんでもない田舎の一軒家なのですが
このたび家を建て替えることになり、業者に見積もりを立ててもらいました
すると、どうしてもお金が足りません。解体費用が微妙に足りないのです
そこで、家の周りに燃え移るものが何もないので、
解体費用を浮かすために火をつけて燃やそうと思っていますが
これは何か罰せられる可能性がありますでしょうか?
「解体 野焼き」で検索
793 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 12:55:57 ID:osKs3lL1
>>768 理屈を言えば君の言うとおりだが、よろず物事には現実論がある。
警察や公務員が「わかりました。明日から俺たちキッチリ法令通りやります。なので、全警察官を動員して一般市民もガシガシ
取り締まることにします。犯罪捜査や危険運転の取り締まりにも手が回らなくなりますが、仕方ないですね」なんてことになっても、
喜ぶ奴はそんなにいないだろう。
違法だからなんでもかんでも検挙検挙ってんじゃなくて、刑事政策にはメリハリが必要。
それを誤ると、単なる監視&点数稼ぎ社会になってしまう。
但し法規定があるのは事実だから、仮に事故が起きて、客観的に見てその主たる原因が「自転車側の合図不履行」にあるとなれば、
いくら現実には検挙されない軽微な行為だからといっても、やはり民事上の責任割合の認定では、合図不履行を理由として過失割合が
増加される理由となるだろう。それは公務員であろうが民間人であろうが、関係ない。
>>782 >>783 >>784 >>785 >>786 >>789 レスありがとうございます。
>>786、789さんによると、一応理論的には被害者に相続人、縁故者等が
いなくても加害者が賠償責任を負う可能性はある、ということですね。
この場合、相続財産法人が回収して国庫に納めることになる、とありますが
これは国が賠償請求をしている、というわけではないのでしょうか?
>>783さんによると、国は請求できないということなので。
皆さんのおかげでかなりスッキリしました。ありがとうございます。
もし出来れば、今回のこの質問に応えて下さるととても嬉しいです。
795 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 14:09:49 ID:leV84Q3f
>>792 じゃあ自分で少しづつ家をばらして
木はリサイクルか生物分解、不燃物は燃えないごみとして
少しづつごみ収集に出せば法には触れませんか
質問です
ある会員になる契約をした際に契約者が未成年であり
会則に未成年であっても取消できないとの趣旨が書いてあった場合
どうなりますか?
>>796 無効。
そんな事を書くより、親権者への確認を徹底させい。
その際の会則が無効であるという根拠はなんですか?
制限行為能力者に関する民法の規定は強行規定だから。
ということはこの会則は適法でないので無効であり 公序良俗違反ということになるんですかね?
>>801 公序良俗違反とまでは言わん。
会則自体は、その他の条項がOKならば、未成年者の取消権制限の項だけに限って無効、ということになる。
>>802 なるほど、それではその条項は民132条不法条件に該当するから無効であるということでいいんですか?
>>803 132条は不法条件じゃなくて不能条件だろ。全然意味が違う。
この件は、特約より法律が勝る(=強行法規)から、法律に反する特約は無効、ということ。
アルバイトで、領収書とレシートを同時に渡してはいけない、と教えてもらったのてすが。
レシートだけでも会社から経費を落とされてしまうんてしょうか?
また、渡すじたいはなにかの罪になるのでしょうか?
>>804 いや、132条は不法条件だった。
でも、「条件」というのは成就すれば効果が発生・不発生するという条件を言うのだから、やっぱり無関係。
>>806 なるほど確かにそうですね 条件の意味を間違えていました
法律に反する特約は無効であるということへの根拠条文というのはありますかね?
808 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 16:12:23 ID:akBZN3eb
>>805 質問の意味不明
バイト先がお店で、お客さんが領収書を求めたときには領収書のみを渡し、レシートは渡すな、と言われたと言うこと?
そりゃあ、両方ともお客に渡してしまえば、ひとつの代金受け取りについて二通の確証(金銭受領の事実を疎明できる帳票の俗称)が出てしまうから、
普通は両方は渡さないだろう。
「レシートだけでも会社から経費で落とす」というのが、社員が社用で買い物をした費用処理をレシートで
行うことが可能か、という意味であれば、
一般論として、例えば企業の経理処理において、レシートのみを支払い確証として費用処理することは、法的には不可能ではない。
(税務署に目をつけられるような種類の支出や金額じゃ話は別)
但し、会社によっては社内規定で、「手書きの社印付領収証に限る」とか「レジ自動印字の領収書は不可」などと
決めているところもあるようだから、一概には言えないけどね。
809 :
805:2006/05/03(水) 16:16:19 ID:NQgyQTWA
>>808 自分がレジで客から両方ほしいと言われた場合、明確な断る理由が言えなくて質問しました。
ありがとうこざいます。
811 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 16:49:41 ID:Du3vlJqS
>>809 そういう質問なら勤務先にしたほうがいい。素直に「こういわれたら、どう答えたらいいですか?」って。
バイトの立場で下手に自分で答えを作って、雇い主の意向と違っていると良くないだろう。
法律的に正しいかどうかということと、バイト員という立場において、その勤務先でそれで良いかということとは、必ずしもイコールではないぞ。
(法的に正しければそれで良いというものではない)
>>810 ありがとうございます。
これの反対解釈でくだんの会則が公の秩序に関するものに当たるから無効であるというわけですね。
コインパーキングの代金を払わずに踏み倒すのは犯罪ですか?
814 :
喉元に短剣:2006/05/03(水) 18:06:22 ID:gtRpjgeX
>813 踏み倒す具体的行動を詳細に書け。
>>814 さっきテレビでやってたけど、車止めを車で乗り越えて出て行く。
何かを破壊しているわけではない。
816 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 22:44:41 ID:leV84Q3f
>>813 キャンプ場屋ホテルで寝泊りして金を払わないのと同じだな
れっきとした犯罪になります。
駐車させるというサービスに対して
対価を払わないのだからね
さらに言えば車止めを傷つけたり、フラップ板もやっぱるゆがむので
損害賠償請求も入りそうな気がする。
818 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 23:18:29 ID:Uu5RSHUl
キセルは詐欺罪だが、自動改札の場合だと詐欺罪は成立しない。
(「人」を騙したわけではないから。)そうすると、コイン
パーキングの場合にも詐欺罪は成立しないし、利益窃盗は
窃盗罪には当たらないから、何の犯罪にもならないよな。
ただ、乗り越えるときに車止めを破壊すれば、器物損壊とか
威力業務妨害とかに問われることになる。破壊しなくても、
偽計業務妨害になる可能性は残っているな...。
819 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 23:26:44 ID:leV84Q3f
>>818 車を敷地内に止めて、商行為を妨害したから
建造物侵入とか、威力営業妨害とかは入らなそうなのかなぁ。
建造物侵入は機械式駐車場じゃない限り無理とか言われそうだが。
ヒント: 建造物とは、家屋その他これに煩似した工作物で、土地に定着し
人の起居出入りに適する構造を有するものをいう(大判大13・5・31)
れっきとした犯罪になります。と言いながら明確に具体的な罪名を
挙げられないというのは、刑法学の思考として如何なものかと思う。
824 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 00:41:57 ID:I9z8mj4O
>>820 つ、「利益窃盗」をググれ。話はそれからだ。
どうしても納得がいかないなら、国会議員にでもなってくれ。
>>824 そんなことくらい分かっているからこそ突っ込みをいれたんだが
826 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:07:27 ID:J4ZMFcRe
>>824 同じ利益窃盗でも盗電は別法で犯罪になるのに。
827 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:12:53 ID:kzLk2hLu
質問ですが,彼女と分かれる際に慰謝料の問題になり,その件に付いては
公証人役場で書類を作りましたが,コレ以上請求しませんという示談書を
じぶんで作成し、捺印してくれと頼みました。するとそんなものは必要
ないから、判子は押せないと拒否されました。
公証人役場で作成した書類には、男女関係は終了とありますが,これ以上の慰謝料の
請求はしないとう文面はありません。
示談書は必要ではないのでしょうか?
>>827 それ以上の請求をして、強制執行をするためには裁判が必要なので、特に要らない。
例え示談書を作っても、追加請求の裁判をされる時はされるし。
829 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:25:16 ID:kzLk2hLu
ありがとうございます。
それでは、示談書を作っても、請求されるおそれがあるということですか?
また、防ぐ手段などはないのでしょうか?
831 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:00:20 ID:kzLk2hLu
それでは、やはり一応は弁護士等に依頼し、示談書は作成した方がいいということですね。
832 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:21:02 ID:I9z8mj4O
>>831は日本語も読めないのか?
示談書なんて神社のおみくじとか細木数子の占いなみに何の意味もないから、作るだけ無駄。
833 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:31:55 ID:iQxB1sZ5
あの素朴な質問なのですけど
インターネットで登録する場合
氏名を書く欄に
名前を本名で書かないと違法なのですか?
それとも偽名でも良いのでしょうか?
>>827 そもそも、彼女と別れるだけなのに、なんで慰謝料が発生するの、という疑問は誰も持たないのか。
それと、やさ法とのマルチ。回答もらった後で書き込んでる。頭おかしいね。
>>833 場合によるダロ。
例えば、町中でお店のポイントカードを作るようなときに、偽名でもいいか、本名でなければ絶対ダメか、のようなことと一緒だろ。
公的な場合は罪。民間の場合は、ケースバイケース。
835 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:39:32 ID:Z9PjwhZT
服の上から触る程度の痴漢は強制わいせつ罪にはならず、迷惑防止条例もしくは軽犯罪が適用されるのでしょうか? また冤罪であったとしてもそれを証明するものがなければ検察送り→公訴となるのでしょうか?
>>835 そうとは限らない。
例え服の上からでも強制わいせつとなる可能性もある。
後者は、証明する物があっても、公訴する。その証明は裁判にて行うべき物であるから。
837 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 17:17:31 ID:Z9PjwhZT
>>836 レスありがとうございます。最近、痴漢の冤罪をよく耳にしますが、そのほとんどが服の上から少し触れてしまったといった程度のものだと推測されます。それでもしかし、迷惑防止条例違反、ひどい場合は強制わいせつに問われる危険もあるのでしょうか?
痴漢という同じ罪に問われるにせよ、この二つでは罪の重さも全然違ってきますがこの二つに明確な境界線はあるのでしょうか?
838 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 19:52:19 ID:eZm6Ht39
納税の義務と社会権て
どっちが上なの?
憲法に書いてある納税の義務ってのは、国会は適切に義務的な納税を
させるべく法律を制定しなければならない、ってことだよ。分かる?
30条は租税法律主義のみならず、主権者たる国民が当然に負う納税の義務も明記したものだと思うけど?
>>838 総評サラリーマン税金訴訟が参考になるんじゃないですかね
>>840 >>839は、租税法律主義のことを言ってるだけでなく、正当な理由なく
納税を免除するような立法及びその運用(行政)を禁止していることも
言っているよ。
>>840は、憲法30条は私人に対して直接効力がある条文だと主張している?
843 :
FR:2006/05/05(金) 15:46:03 ID:wjqOw/yc
債務不履行についての質問です。債務は契約以外でも発生しますが、契約以外の債務
を履行しないことによる債務不履行ということはありえるのでしょうか。
844 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 17:36:07 ID:VWT4F5DC
今年の恵方はどちらですか?
方角スレでしょ?(笑)
847 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 18:37:37 ID:pNLKUee/
模範六法に過失による殺人は罰金50万とありましたがどのような場合に適用されているのでしょうか? この法の趣旨がわかりません。。
>>847 たとえば、下に人がいると知らずに上から物を落としたら
偶々下に人がいて死んだ場合や、
自転車で人とぶつかって死なせた場合など。
あと「殺人」は殺す故意がある場合で、
「過失致死」は故意がない場合だから、
「過失殺人」というものはない。
行政法の処分性に関連すると思うのですが確認の利益があれば確認訴訟が認められる可能性もあると思いますが、
具体的な事例などあれば教えてください。
852 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 19:35:07 ID:pNLKUee/
853 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 19:49:49 ID:pNLKUee/
正当防衛について質問させてもらいます。
なんらかの集団に恨まれ、拉致されて私刑(リンチ)にかけられそうになり、リンチを受ければ間違いなく自らの命はないであろう状況において、
未然に相手を殺傷するしかそれを回避する方法がない場合の殺人には正当防衛が適用されるのでしょうか?
>>850 確認訴訟とはどのようなことで争うのですか。
856 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 20:17:56 ID:pNLKUee/
>>856 >相手を殺傷するしかそれを回避する方法
此処が間違い。
昏倒させるとか手足骨折とか、相手を殺害する以外で相手からの殺害を回避できるから。
858 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 20:45:14 ID:pNLKUee/
>>857 レスありがとうございます。しかし多勢に無勢である場合はどちらにせよ回避は難しいとは思いますが現行の法律なら仕方ないですね。
個別具体的な事情次第だから意味のない質問。
理論上、客観的に自らの命が失われる状況なら相手を殺しても正当防衛になる。
「リンチを受ければ間違いなく自らの命はないであろう状況」が認められる
という前提なんだから、殺しても正当防衛は成立し得るわな。
プロバイダーが刑事や民事事件でIPいわゆる発信者情報を開示提供せざるを
得なくなる場合、あなたがISPと契約した時に記載した事柄が開示されると思います。
そこで、いわゆるログ情報と発信者情報はどのように異なるのですか。
契約者情報と、発信者情報およびログは異なるよ。
このメールアドレスの契約者は誰か、というのは単なる個人情報なので、
開示することにより電気通信事業法でいう通信の秘密は侵されない。
このIPアドレスを何日何時何分何秒に使っていたのは誰か、は、
通信の秘密に該当するおそれがあると理解される。
単なる個人情報を、警察からの捜査照会で答えてしまっても問題に
されないが、通信の秘密に該当する事項は、差押令状によるのが一般的。
>>862さんへ
ありがとうございました。
>契約者情報と、発信者情報およびログは異なるよ。
とのことですが、
契約者情報・発信者情報・ログ情報の違いをもう少し簡単に教えてください。
864 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 22:21:42 ID:OONXxzUI
いつもの人うざっす。
>>863 もう少し具体的に何が知りたいのか書いてね。
866 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 22:28:17 ID:OONXxzUI
>>862 >契約者情報と、発信者情報およびログは異なるよ。
とのご回答をいただきました。
この3種類の情報の違いを知りたいのです。
>>867 法律問題じゃない。ググれ。
簡単に言えば、契約者情報=そのプロバを契約している人の氏名・住所・メアドなどなど
発信者情報・ログ=何年何月に誰がどんな通信(メール・ネットサーフ・書き込みなど)をしたか。
869 :
喉元に短剣:2006/05/05(金) 23:38:48 ID:jkb06UGA
>850 質問を分かりやすくせよ。
人の土地の木を勝手に切ったりしたら何罪になりますか?
やっぱり器物損壊罪でしょうか?
うん。
872 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 03:00:08 ID:c8WQGIX3
昨日、人ごみにいて気付いたことなんですが、
相手・自分ともにごく普通の姿勢・そのときとっている姿勢のまま、
見えてる下着を撮影した場合、犯罪になりますか?
不自然な姿勢、つまり下から覗き込む行為は間違いなく犯罪だとは思いますが。
たとえば、相手が無防備にもミニスカートで座っているところを、
又はちょっと前から流行ってる腰の部分が浅いジーンズなどから腰の辺りが見えている、
そしてこちらも特に覗き込まなくていい姿勢のまま、それを撮影したりするということです。
まず考えることとしては、行為そのものは自然な体制で行われていても、
相手が不快に感じたら通報されてもやむをえない、
ということでしたら、これはこれ以上聞くまでもありませんが、
本人は全く気付かずにいてそのまま立ち去ってしまった後、
第三者に咎められた場合などに、その第三者との間に、
法的な義務が生じるかどうかが分かりません。
普段は街中には行かないのですが、昨日はイベントがあったので行ったところ、
しゃがんでいる姿勢でジーンズから〜という状態を何件か見かけたので、
ふと思い浮かんだ次第です。
>>872 そもそも、下着が見えていようがいまいが、相手の承諾無しに撮影を行うこと自体が、
肖像権侵害となり問題なんだが。
それを知った上で犯罪か否かと問うのであれば、条例を丹念に調べてくれ。
874 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 03:08:56 ID:c8WQGIX3
犯罪かという問いに肖像権侵害はないだろと
>>875 法学の質問ではなく、「撮ったらやばい?」と言う質問に読めたので、そう答えたまで。
それで正解だったみたいだし。
猫も杓子も「肖像権侵害」・・・
878 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 08:41:57 ID:y/I8VeUi
法律の条文における用語の疑問なのですが、是非ご意見下さい。
例えば『〜を要求することができる』『〜を求めることができる』『〜を要請できる』という文言があります。
いっぽう『〜をしなければならない』という文言もあります。
後者の場合『ならない』なので、その言葉が指している当事者に法的義務が発生することは明瞭なのですが、
前者の場合は、『〜してくれと「お願い」できる』というだけで、お願い(要求)されたほうには、
それに応じる法的義務が直ちにあるということではない、という解釈で正しいのでしょうか?
もしそうだとすれば次の疑問なのですが、他人に「お願い」することについて、いちいち条文に明記して法的根拠を定めている理由は
何なのでしょうか?
強要やストーキングなどに及ばなければ、他人に何かを求めたり要請することは自由にやっていいと思うのですが、
法律に明記されている「要請」「求め」と、条文の根拠なく行う「要請」「求め」では、なにか違うのでしょうか?
(例えば、法律に明記されている「求め」の場合は、多少強引にやっても強要罪にならないとか)
私見では、「肖像権侵害」ということばは、安易に使うべきではない。
裁判で問題になっているのも、特に被写体の個性に着目して無断で写真を公表した場合であるし。
撮影することについても、表現の自由で保護されうるものであるから、
プライバシー・名誉などの人格権や、パブリシティ権との関係で詳細に比較衡量するべき。
今回のローライズの撮影は、特に下着の撮影が目的ならば、迷惑防止条例(東京=5条1項、神奈川=3条など)違反に問えるが、
「たまたま」映っていたにすぎない場合は、人格権を侵害しないように配慮する程度(顔も映るような場合は修正するなど)
の義務を負うに留まると考える。
880 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 09:03:20 ID:0Ju4Ugqt
>>878 「〜しなければならない」の場合は、義務が当然に発生する。
「求めることができる」「要請できる」の場合は、相手方に応じる義務が生じるかどうかは、ケースバイケースで判断される。
例えば、民法第二百九条では「土地の所有者は(中略)隣地の使用を請求することができる」とある。
隣人に対しその土地の使用を請求はできるが、かといってこの規定だけで、隣人に土地を貸す義務が生じるとは言えない。
この場合、隣人に対し土地の使用を強硬に求めれば、当然、強要罪の成立もあり得る。
では、民法第二百九条の規定がなければどうなるか。この条文がもしなければ、隣地の使用を頼んではいけないのか。
そんなことはない。隣地の所有者に会って紳士的な姿勢で「大変もうしわけありませんが、ちょっと土地を使わせてください」と頼むことは
違法でも不法でもない。強引にやれば強要罪になるのは同じ。
ただ違うのは、前者の場合は請求する「権利」を法的に与えているので、その法的権利(請求)に対して合理的な理由無しに
隣人がそれに応じない場合、話を法的な場に持ち込むことができる。例えば調停を申し立てるとか、裁判するとか、そういう余地が出てくる。
この規定がないと、もし隣人が断れば、断る理由がたとえ不合理なものであったとしても、もうそれ以上は法的にどうこうできる余地はない。
881 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 09:29:31 ID:0Ju4Ugqt
>>879 貴見には一定の理解を覚えるが、実際問題、どこの誰だかわからない奴に、明らかに自分が画角に入っていると
わかるかたちで無断撮影されるのは、薄気味悪いし、犯罪の可能性もある。
もう昔の話になるが、俺の子供がまだ幼児の頃、公園で遊ばせていたら、その姿がカワイイといって、
どこの誰だかわからないアマチュアカメラマン風の奴が、俺の制止もきかず子供の写真をバシャバシャ撮ったことがある。
ちょうど公園の隅に交番があったので、捕まえてそこへ連れて行ったが、着衣完全の幼児なので迷惑防止条例にもならず、
撮影行為そのものを取り締まる法律もなく、警察官も困り果てていた。
肖像権をむやみやたらと振りかざすのは良くないが、盗撮を野放しにするのもまた問題だ。
だいたい犯罪捜査でならともかく、普通は法律以前に、他人をアングルに含む撮影をしようとするなら、
一声かけて承諾を得てから、というのが、大人の常識なのではないか。
少なくとも後ろめたくない撮影であるなら、堂々と許諾を求めることはできるはずだ。
>>880 おまい話が難し杉w
>>878 もっと簡単に説明してやる
(1)法律に「求めることができる」云々とある場合
→相手がその求めに応じなければ、司法の場に話を持ち出すことができる。
例は
>>880が書いているようなこと
(2)法律にそのような規定がない場合
→相手に断れれたら、それでオシマイ。食い下がったら強要罪。
例えばヒッチハイクを頼んだら「若い女しか乗せない」という理由で断られた場合など。
校則による丸刈り強制やバイク禁止は憲法違反なの??・
義務教育じゃなければ問題なし。
嫌なら学校辞めてください。
義務教育の年齢じゃバイクに乗れない・・・( ;^ω^)
886 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 11:00:58 ID:F+MZwH6K
888 :
886:2006/05/06(土) 11:14:32 ID:F+MZwH6K
すいません誤爆です。
>>886 全然知らなかったけど堪能させてもらいました。ご馳走さん。
この世に馬鹿は尽きないねぇ。
>>883 親がその校則を承諾していれば無問題。
未成年は親権に服する義務があるから、親が承諾した校則にも服する義務がある。
(客観的に見てよほど不合理なものなら別だが・・・)
法的に問題があると思われる校則の例(但し俺の見聞の範囲内)
◆親が自分宛の手紙を見ても不満を言ってはいけない
→親書開披罪は親権者でも適用されるのでこのような規定は無効
◆電話は親に聞こえるところでかけること
→通信の秘密は親権者にも適用されるので無効
◆天然パーマや、自髪が黒色以外の者は、予め先生に申し出て身分証明書に証明印を受けること
→個人の身体的特徴を根拠に差別するものであり、公序良俗に反する
法的に問題ないと思われる校則の例(但し俺の見聞の範囲内)
◆バイク禁止(又は許可制)
◆バイト禁止(又は許可制)
◆ゲーセンへの出入り禁止
◆宝くじ購入禁止
◆親が同行しない宿泊旅行の禁止
>例えば、警職法2条などのように、権力的機関の根拠規定となっているものもありますね。
警職法2条の規定がないと、「テメェ、何の権利があって俺様に向かってそんなこと聞きやがるんデェこの野郎!」などとゴネる奴がいるからですよw
他の「〜求めることができる」系の規定も、基本的には同じ趣旨。
基本的に自由と人権の原則から言えば「テメェ、何の権利があって俺様に向かってそんなこと聞きやがるんデェこの野郎!」というのは、至極真っ当な主張。
いわれのない他人の質問や要求に耳を貸す義務はどこにもない。
だから重要なことに関しては、ここでいう「何の権利があって」というやつを、法律できちんと定めておく必要がある。
892 :
初心者:2006/05/06(土) 12:16:19 ID:+a3Uk4dK
自社製品に使用者の健康を害するおそれがあることが
判明したにもかかわらず、これを放置し消費者に健康
被害が生じたという場合、企業や企業従業員はどのような
罪責になるのでしょうか?
894 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 13:25:48 ID:jUyiICky
マジで興味あります。
肖像権云々は勉強不足で何とも言えないのですが、↓この手の行為を止めさせることは、現行法では不可能ということでしょうか!?
>どこの誰だかわからないアマチュアカメラマン風の奴が、俺の制止もきかず子供の写真をバシャバシャ撮ったことがある。
>>894 やめさせることはできる。
刑事罰を加えるのが困難というだけ。
>>880 >例えば、民法第二百九条では「土地の所有者は(中略)隣地の使用を請求することができる」とある。
>隣人に対しその土地の使用を請求はできるが、かといってこの規定だけで、隣人に土地を貸す義務が生じるとは言えない。
>この場合、隣人に対し土地の使用を強硬に求めれば、当然、強要罪の成立もあり得る。
この説明はおかしいでしょう。
法律の文言でで「請求することが出来る」とある場合、
「請求されたらそれに従う義務がある」というのが基本。
だからこそ、訴訟に持ち込まれた場合に請求に従えとの判決が出る。
強要罪云々は、義務のあるなしとは直接関係ない。
正当な債権者でも要求の仕方によっては恐喝罪・強要罪になるわけだから。
>>896 >「請求されたらそれに従う義務がある」というのが基本。
義務があるとまでは言えない。
請求に根拠を与える。と言う、上の説明でいいとおもうが。
請求に根拠を与えた上で、その請求をされて拒否した側の個々の理由に従って、
請求を認めるかどうかを、訴訟にて裁判所が判断する、と言う事。
「請求することができる」という文言ならば、請求権はあるでしょう。
ただ、その権利の発生を当事者の意思に任せているだけ。
899 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 14:23:19 ID:zmkebeVk
>>896 >>897が正しいと俺も思う。
「請求することができる」は請求権の根拠。請求するか否かは請求権者の任意だが、相手方には義務は生じない。
請求が相手に拒絶された場合、裁判所に提訴することができる根拠ともなり、そこにわざわざ法律に請求権を明記する意味がある。
これも提訴の根拠になるというだけで、裁判所が当然に請求を認めるというものではない。
(尚、義務を伴う場合は、関連の条文に相手方側について「正当な理由のない限り〜に応じなければならない」というような規定が併設されているはず)
法律に請求権の定めのない「請求」は、相手に拒絶されても無視されても、訴える根拠がない(=提訴できない)。
提訴を強行すれば、濫訴ということで逆に訴えられる。
たとえば借地借家法の建物買取請求権なんかは
「請求することができる」という文言だけど、相手方に義務が発生する。
「請求することができる」という文言で義務が発生しない条文ってたとえば何がある?
>>900 それは、法16条で強行規定であるとしているからだ。
少しは読め。
902 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 14:55:15 ID:ZaHxW3RN
口止め料って恐喝になるんでしょうか?
「寄越さないとチクる」と言った場合ではなく、
相手から進んで渡してきた場合です。
903 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 15:24:58 ID:LaicLRl6
「請求することができる」を提訴することができるという趣旨と考えると、
同規定がないにもかかわらず提訴された場合は却下ということになるわな。
また、「請求することができる」を提訴することができるということを意味する
にとどまるとすると、同規定が強行規定であるということは、提訴することが
できないという当事者間の合意は無効ということを意味するだけになるわな。
提訴することができるだけで義務があることは意味しないと解釈するのだから。
906 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 16:16:53 ID:FzEzNxjj
質問です、
来月から、駐車違反の民間委託取締りが始まりますが、道交法の条文を読んでみた所、
駐車を禁止されているのは、車両であり、軽車両である自転車も含むようですが、
自転車を歩道に止めた場合、法的に駐車違反に問われる可能性はありますか?
ろよしくお願いします。
自治会の議決には法的な効力はあるのですか。
私の家庭は自治会には加入していないのですが、強制的に近所の
公園掃除を連休明けにするという自治会の議決があったので困っています。
というのも、以前から連休明けの日曜日は家族で日帰り旅行に行くと去年から
決めていました。参加は全員強制らしいです。
>>907 無視して良いよ
但し、近隣関係がどうなるかは不明
909 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 17:58:11 ID:3pIrjO2H
つ、いつもの人だろ。
>>908 ありがとうございました。
>無視して良いよ
とのことですが、その理由を教えてください。
また、後で、自治会長が出席しなかったということで
罰則金を課した場合には、私は支払わないつもりですが
自治会長は裁判が好きなのでもし訴訟にでもなれば
裁判所は自治会の議決をどのように取り扱うのでしょうか。
よろしくお願いします。
911 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 18:09:34 ID:fZ9Aay0/
>>910 そもそも、会のメンバーでない人が、会則や会決議に縛られる根拠がない。
難しく云うと、自治会の会員でないあなたは、自治会の決議や会則に違反したことを理由とする訴訟について、
被告適格がないということ。
つまり自治会長が本気でそんな訴訟を起こしても、裁判所に門前払いされるのがオチ。
>>910 常識で考えればわかるだろ。
加入もしていない集団の私設ルールに従う義務などない。
罰則金?のことはよくわからないが、君が自治会に加入していない限り、自治会が何を決めようが、法的に
は君がその影響を受けるいわれはない。
>>911の云うように提訴しても門前払いされるだけ。
ただ、これも常識で考えて欲しいが、社会生活を営む上で近隣住民とのコミュニケーションのもつ意義が
小さいものではないことはわかると思う。
自治会の加入は法的義務ではないが、公園の掃除など公益的な活動は、たとえ非会員であったとしても
自主的に手伝いを申し出るとか、その日に用事があって参加できないなら、差し入れをするとか別の活動での役割を
申し出るなど、代替手段を示して誠意を表すこともできるはずだ。
そのあたり、法律以前に社会人としての目線を持ってみることもお勧めしたいがね。
913 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 18:25:47 ID:3pIrjO2H
いつもの人にマジレスするなよ...。
>>912 そういう発言をすると
公園の掃除は行政の義務だ
道徳心を持ち出して
個人にそんな事をやるように圧力かけるな
と言い出すおぢさんが現れそうな悪寒
自治会のボランティア的公園掃除は
行政に対する贈賄だ
見返りは自治会の有るはずの無い権能を黙認すること
いや、権能を振るう様を黙認することだ
という説を唱えてた人がいたな
915 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 18:59:17 ID:QZCpUaWY
識者の皆様にお伺いいたします。全国的に大型核店舗の撤退が問題になって
いますが、私たち商店街も窮地に陥っています。約35年前に大型スーパーが駐車場
付き集客付きの売り文句の元当時の地価の約5倍の値段で土地を分譲し我々はそこ
に○○名店街として商店街を形成いたしました。
しかるに今年の2月に核店舗が店舗の老朽化を理由に閉店いたしました。当然我々は
閉店しないよう申し入れましたが、○○側は35年という年月が1つの事業が
終了してもおかしくない期間であるので、責任の時効を主張しています。当方には
販売当時のパンフレット及び約定書(駐車場確保・集客の補償)などが残っています。
我々は付加価値付きで販売しているので時効は無いという主張を行っていますが
うけいれられません。皆様にお伺いいたします。法律的にはいかがなものでしょうか?
よろしくお願い致します。
>>914 そういう説があったのか。ご教示サンクス ちょっと勉強してみる。
>>917 ちゃうちゃう
昔 この板の自治会は違法団体か?
みたいなスレに現れては当該説を唱えて諸子を惑わせ
∞ループを作り出してた人がおりますのん
>>918 なるほど、理解しました 重ね重ねサンクスです
よく内規や要綱については裁判所を拘束しないという文言を聞きます。
これはどういう意味なのでしょうか。
>>920 君はこの板への書き込み禁止だと、何回言われたら解るんだ。
>>897-899 なんか根本的におかしいんじゃないか?
請求権があるということは、
その裏面に「請求されたら言うこと聞かなきゃ駄目」ってことを意味する。
だからこそ、訴訟になったときに請求を認める判決が出る。
義務がないんならそもそも請求を認める判決など出さない。
請求を認める判決が出て初めて義務が生ずるのではなく、
義務があるから請求を認める判決が出るのだということに注意。
>これも提訴の根拠になるというだけで、裁判所が当然に請求を認めるというものではない。
>(尚、義務を伴う場合は、関連の条文に相手方側について「正当な理由のない限り〜に応じなければならない」というような規定が併設されているはず)
逆では?
むしろ、「正当な理由のない限り〜」とある場合、
それが無い場合に比べて、正当な理由があれば拒否できるという点で、
請求に応ずる義務が存在しない場合が広いというのが普通。
民法193条や415条などと269条を読み比べれば、
どちらがより強い義務があるか、すぐわかることと思う。
>>910 >自治会長は裁判が好きなのでもし訴訟にでもなれば
自治会の議決は裁判所を拘束するのですか。
924 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 23:39:47 ID:WeoQ8/qt
>>923 するわけないだろ。
日本国憲法を良く読め。73条だ。『すべて裁判官は(中略)この憲法及び法律にのみ拘束される』
925 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 23:42:16 ID:WeoQ8/qt
>>922 >だからこそ、訴訟になったときに請求を認める判決が出る。
確かに出る場合もあるが、当然には出ない。その請求が妥当なものかどうかが判断される。
926 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 23:43:53 ID:3pIrjO2H
929 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 00:17:42 ID:PUqTJp7I
>>925 請求が妥当か否かの判断は公序良俗・信義則など別の理屈で判断される。
法律学で「請求できる」と言ったときは、
「正式な手続きに則り、証拠を揃えられれば裁判で認められる」
という意味なのがお約束。
たまに「請求だけなら出来るが認められるかどうか別」とか答える奴をこの板でも見るが、
法律学の用法としては間違い。
931 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 02:06:05 ID:EYMLFzP+
憲法や民法などの法律の条文を朗読したCDやカセットは
無料で公開されていないんでしょうか?販売HPは見つけたの
ですが、ボランティアさんなどが作ったり、図書館に置いてない
のかな?(小説はよく見かけるので)と思いまして質問させて
いただきました。ご存知の方教えてください。
932 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 02:25:42 ID:umc8MmA+
>>931 法令データ提供システム殻データを引用し
日立の昔のフリーウエアかな文字君と音読君で変換すればただでできます。
機械音声なので妙なイントネーションが気になりますが
CDやカセットはあまり聴いたことがありません。
むしろ活字じゃないとわかりにくいので
>>931 俺は昔、憲法と民法の条文朗読を自分でやって作ったぜ
涙が出るぜぃ
934 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 10:52:04 ID:VJ75Rywn
>>920 裁判所(裁判官)の判断が、憲法と法律以外のものによって妨げられたり制約されたりすることはないという意味だ。
反射的利益は法的に保護されますか。
「反射的利益」という言葉は,法的な保護に値しないことの説明。
937 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 13:48:35 ID:wnKgPBbo
不能犯が無罪になる理由を教えて下さい。
結果的に犯行が不能だったというだけで、犯行を企図し実行した意思に変わりはないのだから、
本来は未遂罪として扱うべきではないのでしょうか。
IPがISPから開示されないと本人の特定はできませんよね。
例外も有りませんよね。
よろしくお願いします。
939 :
誰か突っ込んで:2006/05/07(日) 14:01:54 ID:NNPYx7wv
>>937 客観的な法益侵害の危険を生じせしめたか否か
で未遂と不能を区分する
と私は考える
それは法学ではない。IPがなくとも特定できる場合はある。
942 :
喉元に短剣:2006/05/07(日) 14:56:30 ID:fdfU5GgE
>938 法律相談をどうぞ。
>>941 >IP(発信者情報)がなくとも特定できる場合はある。
どのような場合ですか。
944 :
にせ弁護士:2006/05/07(日) 15:22:49 ID:GE7j3af7
>>943 法学じゃねーし、
常識で考えていろいろあんだろーが。
mixiで本名や所属を明らかにしてる場合とか、メールアドレスが本名@所属大学.ac.jpとなってるとか、そもそも実名でブログを運営してるとか、以下略
946 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 18:42:45 ID:wnKgPBbo
>>939 resありがとうございます
例えば、ある人の毒殺を企んだA氏が、闇ブローカーに猛毒だと偽られて砂糖を売りつけられ、
それをホンモノと信じ込んで犯行に及んだが当然ながら果たせずに取り押さえられた場合、A氏は不能犯ということになりますよね。
ところが闇ブローカーがA氏を騙して売りつけたものが砂糖ではなく、ホンモノだが粗悪品で毒性がなくなってしまっている
薬品だった場合、それを知らずに真正品と信じて犯行に及んだら、A氏は殺人未遂ということになると思います。
この2つのケースで、A氏の犯罪者としての意識、行動には何ら変わりがないと思うのですが、
それでも無罪と殺人未遂のような大差が出るのでしょうか。
>>946 法益侵害危険の発生をいかなる基準で判断するかが問題だが,
通説である具体的危険説をとれば,946の事案は危険ありと判断されると思う。
949 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 19:34:09 ID:pEGjwban
>>946のケースは、どちらも殺人未遂に該当すると思う。
不能犯の典型例は、例えば祈祷や呪術、藁人形、テレパシーなどで人をやっつけられると本気で信じ込み
実行したようなケースではないかと思う。
具体的危険説でも最初の事例は不能犯だろう
一般人からみても砂糖は砂糖
951 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 19:43:03 ID:pEGjwban
闇ブローカーに毒薬を注文して品物(たとえ実態は砂糖であったとしても)を受け取った時点で
殺人予備容疑が成立しないかな・・・
>>950 具体的危険説の理解についてもっとも多い誤解のパターンがそれ。
復習を要す。
953 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 20:11:03 ID:hPT3R/oh
偽ブランド商品を偽物と知らずに販売し、返品に応じなかった場合は民事で無く刑事事件とすることは可能ですか?
955 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 20:22:08 ID:pEGjwban
>>953 事情を知らなかったのであれば、犯意なしなので刑事にはできないのではないか
民事係争にとどまるだろう
956 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 20:50:29 ID:pEGjwban
>>950 薬瓶に入っていて、それらしいラベルもついていて、しかし中身は砂糖、という場合は、「一般人からみて」毒薬であると
言えるだろう。
外見上も普通にスーパーで売っている状態の砂糖をA氏が「猛毒」と信じ込んでいるのなら、
一般人からみて「砂糖は砂糖」であり、具体的危険説でいう不能犯となるのではと思う。
友人が傷害事件を起こし、送検されました。検察庁に会いに行ったのですが、
警察にいけ といわれました。
そして、警察の留置場で弁護士と接見できました。
送検されたら身柄は、検察に有るのではないのですか。
>>957 検察に送られるのは書類だけ
身柄は警察の留置場にとめおかれるのがふつう
ほんとは拘置所のはずだが、代用監獄として留置場に置かれている。
しかし、検察が逮捕した場合も警察の留置場にとめおきになるのですか。
>>960 検察には留置場はないので
拘置所に勾留されることが多い
962 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:48:02 ID:bmDHemno
963 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:50:52 ID:pEGjwban
>>960 内部用語で「預かりボシ(犯人)」っていうんだが、
警察官以外の司法警察職員(検察以外にも、麻薬取締官とか海上保安官とか)は、自分の事務所に自前の留置施設を持っている所は少ないので、
そういう人たちが犯人を逮捕してきた場合も、警察署の留置場に「預ける」(正確な表現ではないが…)ことがある。
>>962 ここの住人は出張しない。
めんどくせ。
965 :
太郎と花子:2006/05/08(月) 01:10:17 ID:XD4FUZKJ
状況設定
太郎君は電車に乗っており急にお腹が痛くなり最寄りの駅で途中下車しトイレを探しました。
しかしながら男子トイレはかなり混んでおり間に合いそうにもありません。
そこでしょうがないので緊急で女子トイレにかけこみ用をすませ出てきたところを花子さんに
見られ花子さんから痴漢と叫ばれそれを聞いた周りの男に取り押さえられました。
ここで問題です
1 太郎君の行為は痴漢やその類の違法行為にあたるのですか?
2 男子が女子トイレにはいってはいけないという法律は存在するのですか?
宜しくお願いいたします。
スレ違いかもしれませんが、どこで聞けばいいのかわからないのでここで聞かせて下さい。
弁護士って自分で起業して社長になることは出来ないんですか?
>>967 できる。
なお,所属弁護士会への届け出が必要(弁護士会30条)。
生後二十日程度の幼児の父が、単純な取り落とし事故(目撃者なし)で子供に脳障害を負わせ、結果的に寝たきりの状態にしてしまったとします。
1.父親の刑事責任はどの程度問われますか?
2.事件後に両親が離婚した場合、子の養育義務に父と母で差は生じますか?
3.母親が父親を民事で訴えた場合、賠償はいくらくらいになるでしょうか?
なぜ、「目撃者なし」なんて紛れのある前提条件にするんだ。条件つけるなら、
「目撃者があり、明らかに単純な過失によるもの」だろ。
971 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 16:48:53 ID:nOm1mSQt
クレクレですみません。
公然猥褻について、屋外で裸になり有罪となった判例で(裁判記録や新聞記事など)
ネットで確認できるものがあれば教えてください。
出来れば2例以上欲しいです。
よろしくお願いします。
972 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 18:34:37 ID:AJ7sMzIJ
商標について質問ですが、商標登録した後にそれ以前の偽物の商品まで取り締まる事は可能ですか?
973 :
喉元に短剣:2006/05/08(月) 18:44:18 ID:AQ+6qLB6
>969 1「程度」をどう表せばよいのか不明確。2同じ。3損害額と同額。
974 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:13:13 ID:DnZAuEU+
無学ですみませんが、質問です。
教養罪の構成要件外の対象に対して害を加える旨を告知して(恋人、友人、たまたま一緒にいた子供など)
義務の無いことを行わせた場合刑法上は罪に問われず、民法の不法行為による損害賠償請求でしか被害者は救済できないのでしょうか?
975 :
喉元に短剣:2006/05/08(月) 20:38:14 ID:AQ+6qLB6
>974 犯罪行為を行わせた場合でない場合は、しかり。
>>974 その「義務のないこと」が犯罪行為であれば間接正犯の問題になるし、
財産の交付などであれば恐喝になりうる。
それ以外は刑法上の罪ではない。
977 :
974:2006/05/08(月) 21:20:55 ID:DnZAuEU+
978 :
:2006/05/08(月) 22:57:49 ID:u64ejKG7
民法の質問なのですけど、
権利能力なき社団って所有権に基づく返還請求できますか?
社団は当事者能力は認められているから訴訟は起こせますよね?
でも権利義務の主体になりえないということとの関連がよく分かりません。
よろしくお願いします。
>>978 判決主文は社団の構成員全員あるいは代表者名義に登記をうつせ
という請求しかできません
権利能力なき社団に対し登記を移せとは請求できません
980 :
:2006/05/08(月) 23:08:11 ID:u64ejKG7
>>979 ありがとうございます。
今の判例だとやはり不動産がらみのしかないんでしょうか?
動産の場合の返還請求だとどうなるのでしょうか?
民法826条の親権者による利益相反行為についての学説で
1実質説
2形式説ってありますよねだいたいどんなことをいってるのかは理解できるのですが
その根拠(なぜ実質なのか形式なのか)、1,2に対しての批判などあるのでしょうか?
どなたかご指導よろしくお願いします
宿題は自分で。
誰かに「〜してくれなかったら自殺する」と言うのは違法ですか?
984 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 12:57:10 ID:p2bWDMno
間接正犯についての質問です。
AはBを爆殺しようと、宅配便で爆弾を送りつけた。
1.配達員Cは配達途中で爆弾の存在に気付いたが、そのままこれを配達し、結果Bは爆死した。
2.配達員Cは配達途中で爆弾の存在に気付いたが、偶然かねてからBを憎んでいたため
故意的にこれを届け、結果Bは爆死した。
このケースで、配達員Cは1の場合は不作為による殺人罪、2の場合には故意による殺人罪が成立すると思いますがそれぞれの場合について、Aの罪責はどうなるでしょうか。
1の場合には配達員が完全に道具的地位から脱してはいないので間接正犯。
2の場合には、道具的地位から離脱したCとの同時犯が成立すると考えたのですが、これでよいでしょうか。
>>984 1と2を区別する理由がわからない
どちらも故意行為が介入しているのだから道具性は絶たれるのでは?
とくに山口説からは遡及禁止にふれるだろう
986 :
984:
>>985 すると、単に未遂犯と考えるのが正しいのでしょうか。