建築基準法の相談はココ パート5

このエントリーをはてなブックマークに追加
1ハナ ◆BwOpt/HANA
前スレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1093186647/
part3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1054797528/
part2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/
part1
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/

専門家(建築関係者)の質問は基本的にスルーします。

総務省 行政管理局 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

パート4が初めて1000となりそう(祝w)なので引き続きドゾ。

下がりすぎているようであれば適当にageて下さい。気をつけましょう「即死判定」
2ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/02/10(金) 17:14:28 ID:iECSULzF
2 保守

前スレ1000取りそこねたw
3無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 17:26:25 ID:NH2nnpY4
|ー`)フフフ
4無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 19:42:20 ID:290q1Jwn
ハナチャン

       好き(ハァト
5無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 22:43:32 ID:DApNQrDo
私は専門家から、建築基準法は国民の権利義務を定めたもんではない、と言われたことがります。
私はこんな事は絶対ないと思います。現に今騒がしい東急インの事件にしても、建築基準法違反で
行政処分を受けているのです。
 皆さんはどう思われますか?建其法は国民の義務を定めていないと思いますか?
6無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 01:25:42 ID:8ZoBOHqR
           | |アパート
−−−−−−−−  −−−−
−−−−−−−−  −−−−
           | |
           | |
   倉   庫  | | 空 地
           | |
           | |
路地の北東角地の百坪に、木造2階建アパートを持っています。
現在、南西角地には低層の倉庫が建っているのですが、
「4月1日より高さ32.9mの倉庫を着工する」と言われました。
渡された図面には、倉庫から65.8mの線が記入されているのですが、
アパートは線の内側にすっぽり入っています。
(アパートの角から倉庫の角までは30m位しかありません)
アパートは第一種低層住居専用地域で、倉庫は工業地域です。

この程度の距離だと支障は無いのでしょうか?

今は、周りに大きな建物がないため、外観が開放的に見え、実際に
日当りが良いのが、うちのアパートのセールスポイントなのです。
よって、倉庫が出来ると、営業的にダメージが出そうです。

設計を一部変更してもらう事や家賃損失をカバーしてもらう事など
何か対応策はあるのでしょうか?
7ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/02/11(土) 10:39:32 ID:f0JB+Cha
>>3-4
ヤメロw

>>5
私見:関係者全て襟を正すいい機会だ、法律は法律、義務は義務。
責任が発生すればとるから 報酬と 権限と 地位の見直しを して欲しいぃぃぃ!

>>6
>>アパートは第一種低層住居専用地域で、倉庫は工業地域...!ウソォあるの?いきなり工業地域?
住居系の地域の影を落とすので日影図書いてるんだと思うんだ>>倉庫から65.8mの線...これが冬至の夕方
アパートへ落とす影だと推測するんだけど倉庫とアパートの間の道路幅がそこそこあればクリアするはず。

コピペ:えー非難を恐れずに言えば
法律に準拠させながら計画地において自然の恵みを最大限に享受させようとするのは設計者として当然の性、
そこで隣地に影響が及ぶのは当然熟知している、しかし同条件の法律で保護されている以上「自己の責任で
採光・眺望・通風は確保してネ」と考える。(というか日本の建築基準法の基本は自己確保が基本)

設計を一部変更...対応策はあるのでしょうか? ゴメンネ正直無い。
8無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 12:05:44 ID:kucx6UiW
>>7 ウソォあるの?いきなり工業地域?

第一種住居地域 | |第一種低層住居専用地域 (アパート)
−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−
           | |
           | |
   工業地域  | |    工業地域
   (倉庫)    | |
           | |

ご回答ありがとうございます。路地一本を境に工業地域になります。
渡された図面の題名は「冬至日影図:測定高さ=平均+1.5m」です。
「第一種低層住居専用地域=3h,2h/GL+1.5m」「工業地域=日影規制なし」との記述もあります。
14:00の線はアパートの敷地の角まで来ており、15:00の線はアパートにスッポリ被っています。
これは「冬至の日は14:00以降、高さ1.5m以下の部分は日影になる。」事を意味しているのですよね?
「3時間以上日影になる範囲はなし」とのコメントも記載されています。

・冬至の日没は何時と規定されているのでしょうか?
・GL+1.5mで計算されていますが、妥当なのでしょうか?

以上よろしくお願いします。m(__)m
9無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 12:18:18 ID:pG78xxWl
AM8:00からPM4:00までの日影時間の規制であり
実質上の日没までの日影時間制限ではありません。
低層住居専用地域の計測ポイントはGL+1.5mです。
10無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 12:24:56 ID:kucx6UiW
>>9 低層住居専用地域の計測ポイントはGL+1.5mです。

ご回答ありがとうございます。
「第一種住居地域」も「第一種低層住居専用地域」も同じ法規制なのでしょうか?
11無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 12:26:30 ID:kucx6UiW
>>7 対応策はあるのでしょうか? ゴメンネ正直無い。

電波障害など、日当たりの他にチェック項目はあるのでしょうか?
かなり南北に長い建物なので、ビル風みたいなものが生じたりしないか、心配です。
業者が説明に来る事になっています。何を質問すれば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。m(__)m
12ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/02/11(土) 14:25:35 ID:f0JB+Cha
>>8
あるんだ...そういう地域が

日影についてはこのサイトがわかり易いかな?
ttp://www.hi-ho.ne.jp/kag130/indexnt.htm

電波障害は高さ32.9mであれば専門業者がいると思われる
(障害が出る地域はほぼ事前推測ができてるはず)
ビル風はできてみないとわからない

当該地域にように少し特殊な場合万全の法対策はしてると推測される

>>何を質問すれば良いのでしょうか?
工事によって周辺に与える影響・及びその具体的な対策方法...くらいしかないんじゃないのかなぁ
13即死は忌避すべし:2006/02/13(月) 01:58:30 ID:kIHhiJn/
デムパ障害は削除関係の板に行けば専門家がいると思われる
(障害が出るスレはほぼ事前推測ができてるはず)
14ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/02/13(月) 09:30:16 ID:2qf4i/69
(−_−)ノ即死判定回避age
15無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 13:30:35 ID:HZlEWHu6
>13の言ってるのは「デムパ」障害のこと?
16無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 18:08:52 ID:gzgRO1Px
あげる
17無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 02:12:24 ID:j/cTzDd8
質問すまそです。

道路幅員の調査行きました。
区役所の道路管理課が測量して、幅員4mと認定しているのですが、
建築指導課の測量では3.98mだとして、2cm削りなさいと指導が
ありました。
区役所では「建築指導課は公差を考慮していない」って主張なんですが、
こういう事ってよくあるんですか?
測量したばかりなのに…
18無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 08:39:06 ID:oWyyNSoF
よくある。気にするな。
19ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/02/15(水) 09:48:50 ID:0pNVDT2g
>>17-18
たまにあるw 認定番号があって管理課へ行くと「W=6.8Mです」で現地測ると7.0M?
「いったいどこをどう測ったら6.8になんの?」
20無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 18:41:48 ID:8FbJ9s3e
age
21無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 13:11:59 ID:L/arkdAE
保守
22無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 20:31:34 ID:Eeuey1Ex
質問なのですがマンションに自転車置き場の設置は必要ないのですか?
近所のマンションの駐輪所が住居者にみあわない程お非常に小さくて、路上にはみ出てしまい困っています。
最低限の大きさなど定められていないのでしょうか?
23無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 09:02:28 ID:oqW4VdVL
各自治体の条例による
24ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/03(金) 09:10:34 ID:2P4WYjb7
>>22-23
以前似たような相談があったな、
建築前に「建築計画のお知らせ」って看板が立ってませんでしたか?これ○○市高層建築物等建設事業指導基準とか
の名称の「条例」で規定されています 以下参考サイト

http://www.city.toyota.aichi.jp/tyuukousousidoukijun/main.htm
(駐輪場)
第13条 共同住宅には、計画戸数と同数分の自転車を収容できる屋根付きの駐輪場を設置すること。
2 共同住宅以外の用途については、計画の内容に応じ設置するものとし、交通障害のないよう配慮した駐輪場を設置すること。
3 原則として、駐輪場は敷地内に確保すること。

居住地の都道府県・市町村のHPで条例を見て確認して下さい。

余談:計画戸数と同数分の駐輪場...実際問題一戸に一台では済まないんだが駐輪場って対費用効果が殆どないから
躊躇する部分ではある、最近良識あるデベは2-3台/戸を基準にするところがあるにはあるが...
25無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 12:58:19 ID:4Z7vUjy4
>>23>>24
回答ありがとうございます。
明らかに駐輪スペースが小さいので、市がマンションね管理側に文句言った方がよさそうですね。
部屋数約30はありそうなのに、7台くらいしか止められない付け足したような屋根もないスペースですし、住民に言ったところで止められる場所がないわけで。
26無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 01:27:09 ID:BUUMqAPr
教えて下さい。
吹抜けを計画しているのですが、将来キャットウォークを付けたいと考えたときに備えて
壁から1.3m位のところに梁を通し、0.3m位のピッチで根太を入れておいてもらおうと考えています。
当面は床を張る予定はありません。
これって、床面積に入れなくていいですか?
(容積率は全く問題ないのですが。)
27無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 01:28:04 ID:BUUMqAPr
教えて下さい。
吹抜けを計画しているのですが、将来キャットウォークを付けたいと考えたときに備えて
壁から1.3m位のところに梁を通し、0.3m位のピッチで根太を入れておいてもらおうと考えています。
当面は床を張る予定はありません。
これって、床面積に入れなくていいですか?
(容積率は全く問題ないのですが。)
2827:2006/03/04(土) 01:30:12 ID:BUUMqAPr
ブラウザの「戻る」で戻ったら、二重書き込みになってしまいました。
ゴメンネ
29ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/04(土) 18:12:26 ID:05iXouvf
>>25
どうなるかは分かりませんが健闘祈る。

>>26
キャットウオークの使途がハッキリしてればOKじゃないんですかね。
ただ1.3mも幅員があるの?廊下兼物置き場とみるかもしれないなぁ。
30匿名:2006/03/08(水) 20:44:44 ID:TBg9j/Mk
司法ジャーナル2004年6月28日号ニュース速報
その4より
【弁護士懲戒】大阪弁護士会、
北尻総合法律事務所の工藤展久氏を戒告処分に
●弁護士12年のキャリア
日弁連は2004年6月25日付の官報に
大阪弁護士会が78年度日弁連会長を努めた弁護士会の長老、北尻得五郎氏(88)が主宰する
北尻総合法律事務所の工藤展久(42)=92年登録、44期=を戒告処分にした旨を公告した。
31匿名:2006/03/08(水) 20:45:25 ID:TBg9j/Mk
公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会より以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条1号の規定により公告する。
                  記
1懲戒を受けた弁護士 氏名 工藤展久
登録番号22505
事務所 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル501
北尻総合法律事務所 住所 大阪府吹田市千里山東4-8-3-604
2懲戒の種別 戒告
3処分の理由の趣旨
被懲戒者は、A及びBからCの懲戒請求者に対する預託金返還請求訴訟の依頼を受け、
Cの委任意思を直接確認しないまま、
Aらの用意したCの委任状などを用いて、
2001年11月13日訴訟を提起し、2002年3月29日、
全面勝訴の判決を得た。
その後、Cが本件に全く関知していないことが判明し、控訴審においては、同9月4日、
本件訴訟の提起及び追行が無件代理行為で不適法なものであることを理由に一審判決が取り消され、
訴えを却下する旨の判決が言い渡された。
被懲戒者は、1998年頃からAの紹介で数件の預託金返還請求事件を処理しており、
本件においては、C名義のゴルフ入会保証金預かり証書の原本を預かるなどの事情があったとしても、
被懲戒者がCに対し本件訴訟提起の意思を直接確認するべきであった。
それにもかかわらず、被懲戒者がこれを怠り、
本件訴訟を提起し、追行したことは、
Cが懲戒を求める意思がないことなどの事情を勘案しても、
裁判の公正及び適正手続の実現に努める弁護士の義務を怠り、かつ弁護士に対する社会の信用を失わせるものである。
以上の被懲戒者の行為は、
弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行があったときに該当する。
4 処分の効力の生じた2004年5月24日
2004年8月1日 日本弁護士連合会
「日本弁護士連合会の発行書物
自由と正義の平成16年8月号」より
別で、ある女性にストーカーをして、ネットにエロ写真を貼り、「レイプして自殺させるか殺してくださいな」とある。悪徳三流エロストーカー弁護士や事務所に依頼すると危険。 search.yahoo.co.jp
「工藤展久」「北尻総合法律事務所」で、検索を。
3226:2006/03/12(日) 00:57:32 ID:VMZ/eVh7
>>29
ありがとうございました。
お礼遅くなってゴメン。
33無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 00:58:27 ID:MDESvJpt
3426:2006/03/12(日) 01:01:37 ID:VMZ/eVh7
>>29
ありがとうございました。
お礼遅くなってゴメン。
35無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 16:49:33 ID:bugtYaat
教えて下さい
平成8年に完成した分譲マンションです
確認書・検査済み証もあります
鉄筋の9Fです

今現在、支障はありませんが建物の構造について
耐震診断は何処へお願いすればよいですか?
新耐震?後だから大丈夫と聞きましたが…
費用がかなりかかるそうです

簡単な診断方法ってあるのでしょうか?
宜しくお願いします
36無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 17:14:08 ID:Mg+HcJm0
耐震診断は建物全体の診断なのでアンタの部屋だけなんてできないよ。
それを念頭に。6〜7階の小さなオフィスビルでも100万は軽く超えるからそのつもりで。
それから、「鉄筋コンクリート」造。鉄筋だけでは建物は建ちません。
最後に。
板違いです。
建設・住宅業界板 http://money4.2ch.net/build/
又は
土木・建築板 http://science4.2ch.net/doboku/
いずれかの適切なスレでどうぞ。
37無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 17:23:02 ID:nQc6UfHc
うちにも一年前に竣工した建物を分譲購入した
顔も見たことない住民からいきなり電話があった
図面の記載事項と読み方の質問だった
建築知識のない素人に電話で説明しても
誤解の元になるからと丁重に断った

過敏になりすぎるのもいかがなものか?
無責任に煽るような放送をするメディアにも責任を感じる

分譲主(デベ等)の依頼で行った設計に関して
買主(住民)にたいし、直接の説明義務はあるのだろうか?






3835:2006/03/13(月) 17:57:55 ID:bugtYaat
説明不足ですみません
今回、外壁改修工事の委員になり、改修工事とは別に
耐震診断してみては?との意見が出ましたので・・・

ちゃんと書きます 鉄骨鉄筋コンクリート造の9階建
板違いでしたか? ハナさんなら答えてくれるかと思いつつ
失礼いたしました
39ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/13(月) 18:06:55 ID:wVw52PEQ
>>35-36
ここが一番安心できるかな?知り合いがいるが紹介はできんw
(社)日本建築構造技術者協会 http://www.jsca.or.jp/

ただねぇ結構な費用がかかるんだ 目安としてここに資料があるが
鉄筋コンクリート造:延べ面積1,200u図面・計算書・検査証・他建築時の図面・資料が完備してる前提で
一次診断:110万円
二次診断:235万円
鉄筋量とかコンクリート強度を現地調査すると:実費
まぁ共有部分があるから1,200u→12戸くらいかな?一戸当り30万弱(調査があれば30万強)か...
規模が大きければ割安にはなるが

>>37
あぁ先輩トコも電話すごいらしいわw しかもいきなり「大丈夫なんですか!図面を全て下さい!今から取りに
行きます!」ってw 「管理組合が図面・資料を保管してますからそちらへどうぞ」とでも言うんだそうだが..
それですまないとんでもない剣幕の人がいるらしいんだ...
40ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/13(月) 18:18:26 ID:wVw52PEQ
>>38
かぶった orz
SRC?延べ面積3,000uで640万円だねぇ....新耐震後の建物でしょう...
ハナが思うに診断するより「構造計算書」の精査(50万:報告書共:規模によって増減する)+最下階と最上階のコンクリートの
ア抜き圧縮強度試験+鉄筋量の非破壊検査(一式30万)でいいんじゃないの?32戸あると仮定すれば一戸あたり2.5万円負担で済むし。
41ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/13(月) 18:21:38 ID:wVw52PEQ
誤: ア抜き
正:コア抜き

orz
42poi:2006/03/13(月) 18:33:25 ID:xksW+p1d
知識が浅くて恐縮です。 第1種低層住宅専用地域で絶対高さ10mと決められているのですが、
この絶対高さというのは、セットバックしようがなにしようが、絶対10mを超えてはいけない
のですか?   どうか教えてください。お願いします。
43ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/14(火) 15:36:35 ID:n3/EJRMM
>>42
基本的には 絶対に超えてはならない高さ です。
44無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:32:57 ID:4sydb9Pf
はじめまして。質問させて下さい。

現在、第1種低層住宅専用地域の木造二階建て住宅に暮らしています。
ガーデニングや物干しに使える屋上をリフォームで作りたいと考えています。
この屋上に出るための階段やホームエレベーターは三階に算入されてしまうのでしょうか?

隣地との境界を考えると三階建てで日影規制が適用された場合、大幅なリフォームが必要になります。
建築基準法の第2条-8には階段が記述されていないので、階段は外階段にするしかないのでしょうか?
専門家の意見を聞かせて頂ければ幸いです。

参考:建築基準法第2条-8
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、
機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の
建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合
その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
45ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/03/14(火) 18:47:09 ID:n3/EJRMM
>>42
スマン特例がある、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ敷地面積が一定規模以上で
特定行政庁が環境を害する恐れがない時は12mにできる その他公園・広場・道路に面して
低層住宅としての良環境を害する恐れがないと特定行政庁が判断したときはこの限りではない です。

>>44
ELVは昇降機塔・階段室は塔屋に分類されます複合的なものは塔屋でいいと思います
ただ建築面積の8分の1以上あれば当然階にも高さにも算入します。
注意:建築基準法上の建物の高さ≠絶対に超えてはならない高さ です。
4644:2006/03/14(火) 19:25:47 ID:4sydb9Pf
>>45
回答ありがとうございます^^
建築面積の8分の1未満の面積で、場所を確保してみますね。
47無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 20:49:19 ID:zLr99Eao
>>42
建築基準法施行令
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における
  建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
第百三十条の十  
法第五十五条第二項 の規定により政令で定める空地は、法第五十三条
の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、
当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該最高限度を減じ
た数値に十分の一を加えた数値以上であるものとし、同条 の規定によ
り建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地
の面積の敷地面積に対する割合が十分の一以上であるものとする。

2  法第五十五条第二項 の規定により政令で定める規模は、
千五百平方メートルとする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地
の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める
場合においては、規則で、七百五十平方メートル以上千五百平方メート
ル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる

広い庭園のある洋館がイメージかな?
4835:2006/03/15(水) 09:59:27 ID:2z10C8yK
遅くなりすみません
ハナさん回答ありがとうございました
改修工事だけで予算がいっぱいですから無理っぽいです

耐震診断より非破壊検査の方向で検討してみます
教えていただき助かりました
49poi:2006/03/15(水) 21:49:25 ID:8H6kUSkS
遅くなりました。 アドバイスしてくれた方々、ありがとうございました。
50無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 13:31:43 ID:71zI3Vs+

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


筑紫23の偏向報道に対しスポンサー不買運動始まる
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/ms/1142925722/


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


愛国者諸君よ、2chの力を見せつけてあげましょう
51無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 16:34:02 ID:Gae6GWGx
初めまして。スレ違いかもしれませんが、よく判らなかったので此所に書き込みます。
半年前から、うちのTVのNHKが映らなくなりました。うちは20年前に建った近所のマンションからケーブルをひいています。
調べてみたら、うちの近所の家一区画全てが同じ症状だそうです。
皆受信料も払っているし、馬鹿馬鹿しいので、マンションに『なんとかしてくれ』とかけあいましたが、『工事費用は住民の管理費から払うから、話し合いでうまくいかなかったら工事はしない』と言われました。
元々そのマンションのせいでTVのケーブルの在り方も変わったし、おかしいと思うんですよ。
うまくいかなかったら裁判をするべきですかね?
どなたか回答お願いしますm(_ _)m
52無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 16:42:06 ID:HR5nvvBg
ケーブルと称するものが、ケーブルテレビなのか、ただの同軸ケーブルなのかはっきりしなさいよ。
53無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 18:16:00 ID:Gae6GWGx
ただの同軸ケーブルですよ。
54無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 15:41:38 ID:RMDe2f40
不動産業者の者です。
まだ修行中です。

建築指導課の職員達になめられないようにするには、
どうしたらいいでしょうか…
道路相談とかいつ行っても、適当にあしらわれる…orz
55無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 15:55:13 ID:O8gaFKG8
髭でも生やせば?w

56道路課職員:2006/04/02(日) 18:17:07 ID:hYeU+iDC
>>54
なめられるとか意識する前に
道路種別とか勉強してよ
”この2項道路って幅何メートルですかぁ?”って
人に聞く前にすることあるでしょ
不動産取引のプロとして
57無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 21:26:11 ID:RMDe2f40
>>55
ひげはやだ…

>>56
dd
もっと精進する。
58ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/04/03(月) 09:15:12 ID:mE+LwV+D
>>51-53
テレビ電波受信障害(通称:電波障害)の事後保障だね、わかんないなぁ...
当時になにか書面で同意書かなにかに署名・捺印されませんでしたか?
たぶんそこに書いてあると思うんだけど...むぅ〜↓へどうぞ。
やさしい法律相談part169
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1143643060/

>>54-57
基準法42条をひたすら熟知するまで読む、理解するまでひたすら精進する、あとは経験かな?
59age :2006/04/23(日) 17:31:39 ID:zV6WVe57
age
60無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 22:18:11 ID:mbzeR9bG
第1種住居地域で、物置をたてようと思っているのですが、
民法の規定の隣の境界から50cm離す必要がありますか?
物置の大きさによっても変るのでしょうか?
61無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 05:47:06 ID:ZSCDPmIo
地下部分についての質問です。

地上部分よりも地下部分の方が広い場合、建蔽率は地下部分で算出するのでしょうか?
62ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/03(水) 09:16:55 ID:zih5SwdR
>>60
調べたがわかりません、私見だけど:大きさ云々ではなく目的だと思う
生垣・塀の類以外は該当すると思う、生垣・塀の類は双方にメリット(目隠し等)があるので
境界線ギリギリまで許容されてるけど収納という行為は所有者にしかメリットが発生しないので
建築物と同等とみる...と思う、違ってたらスマン。

>>61
建築基準法施行令
第二条(面積、高さ等の算定方法)
二  建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)
の外壁又はこれに代わる柱の中心線(中略)で囲まれた部分の水平投影面積による。

地階の部分(梁その他の上端)が地盤面上一メートル以下に納まっていたら地上部分で算定するです。
63無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 10:01:21 ID:ZSCDPmIo
>>62
レス有難うございます!
地盤面上一メートル以下ですね・・・メモメモ。
64無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 18:01:20 ID:zHfSZBKH
>>60
物置の大きさは関係ない。
建築基準法65条に該当するものであれば、ぎりぎりまで建てられる。
そうで無いのなら、50cmは離すように。
建築基準法第65条は民法第234条に対する特別法である。ってのが、判例の立場。
(最三小判平成元年9月19日)
50cm離すと言う民法の目的は、「隣地建物の建築や修繕の便宜、延焼の防止、日照や
通風や採光などの環境利益の確保である。」とされていて、上記判例における原審も
その様な理由から、建築基準法65条に適合している境界線から50cm以内に作った建物
を違法としたが、上告審において原判決を破棄された。
6560:2006/05/03(水) 20:28:07 ID:GpvyXzKq
レスありがとうございます。
防火地域又は準防火地域内ではなさそうなので、
基本的に50cmはなさなければならないですね

ところで、隣の家が境界からどれぐらい離れているか実際に調べてみたところ、
西隣の家はちゃんと50cm以上離れていましたが、東となりの家はかなり接近している部分(20cmぐらい)がありました。
とすると、東となりのほうに物置を置くとしたら、お互い様なので50cmの制限は無視していいのでしょうかね?

また南側の境界は隣が駐車場なのですが、やはり50cmの制限はあてはまるのでしょうか?
66無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 00:12:55 ID:/6TmOcbg
>>65
>お互い様なので50cmの制限は無視していいのでしょうかね?
ダメ。
>南側の境界は隣が駐車場なのですが、やはり50cmの制限はあてはまるのでしょうか?
当然、当てはまる。
67無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 00:25:31 ID:RDOWxvEf
>>65 
なんか,勘違いしらっしゃる様ですが民法は私対私なので
当事者間の合意があればいいんです。
大きさ分からない物置で気になりますが
「お互い様でどうでしょう」でダメっていう隣家もないと思いますよ。(^^
6860:2006/05/04(木) 13:53:41 ID:szukzwEf
早速のレスありがとうございました。
物置のサイズも含めて再検討することにします
69無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 21:38:14 ID:ko4gAk70
質問お願いします。
建物の五分の一と土地が甥名義、建物の五分の四が父名義の物件があります。
甥とはこの物件の占有権等でつい先日まで裁判をしていました。
しかし、今後建物の老朽化で建て替えが必要となった時、立ち退きを言われると思います。
その際、更地にして返却しないといけないと思うのですが、父は建物をそのままにして返せばいい。
もし更地にしろと言われたらそんな金は無いと言えばいいんだと言って聞きません。
不法行為に当たらないんでしょうか?
又、その際名義を父のままにしていたら、他の親族に迷惑はかからないと言うのですが
そのような事があるのでしょうか?
70無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 11:29:49 ID:OfYIdfss
権利と基準法は関係ないぞ
7169:2006/05/05(金) 18:04:45 ID:teuhJOjk
>>70
すいません。どのスレで聞いたらいいのか分からなくて。
他スレで聞いてみます。
72無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 03:33:09 ID:YZskSyQz
日影規制について質問させて下さい。

我が家の南側に、三階建ての家が建つらしいのです。
その建物が作る影が、我が家に掛かるのは三時間以内らしいのですが、
既に南西、南東にも二階建ての家が建っており、南に家が建つと我が家には
殆ど日が差さなくなります。
このような場合、新居の施行主に対して設計の変更を申し出ることは
出来るのでしょうか?

□●□ ↑ □=既存の住宅
□▲□ 北 ●=我が家
        ▲=新居予定地
73無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 09:29:05 ID:Ydd5GP/L
>>72
申し出ることは勝手ですが
基準法を遵守している限り、日影について
あなたの申し出を受け入れる必要はないでしょう
他の法律(民法など)に抵触している可能性があるのなら
それについての主張はありえるでしょう
参考
http://www2q.biglobe.ne.jp/~moritake/arch/kinrin.htm#e

あなたの家も隣地に影を落としていることをお忘れなく
74ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/07(日) 10:44:38 ID:iCLcUhJc
>>64-68
亀レスだが隣地から距離保存権を主張されたら駄目だと思う、事前打診・了解があれば全然OKです。

>>69
マルチ放置

>>72
コピペだが

建築基準法は自己防衛、自己責任の上での環境・安全確保が基本、相隣者の生命、健康及び財産に
影響を及ぼす恐れがあって始めて相隣者への保護機能が有効になる(採光は自己確保が基本)。

釈然としない気持ちは重々わかります、しかし貴方も立体の空間を確保 して生活している以上誰かの
採光・通風・眺望などの邪魔をしているとご理解ください

設計者の頭の中:同条件の法律で保護されている以上「自己の責任で採光・通風・眺望は確保してネ」と考えてる

ゴメンネ。
75無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 22:00:21 ID:/xxWRg2o
76無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 14:04:56 ID:/caYOtjx
490さんに誘導してもらったで、質問させてね。以下コピペ

485 :(仮称)名無し邸新築工事 :2006/05/16(火) 08:38:28 ID:???
屋根裏にロフト造る場合の質問なんだけど、
以前テレビに出てた人で旦那さんの背より高い天井のロフト(取り外し可能のはしご)が紹介されてて
10畳くらいの広さがあったのに述べ床には含まれてなかったんだよね。
私は140センチまでは述べ床に加算されないロフトor屋根裏だと思ってたんだけど
広さや高さ(勾配天井とか)階段の形状(はしごとか)で述べ床に加算されないことって
よくある事なの?
述べ床に加算されない条件を教えてください。
後からリフォームと称して普通階段に変えてもいいのかしら?

487 :(仮称)名無し邸新築工事 :2006/05/16(火) 08:45:43 ID:???
>>485
旦那さんの身長が130cmです。


488 :(仮称)名無し邸新築工事 :2006/05/16(火) 08:55:52 ID:???
>>487
あぁ、やっぱり・・・・オイ。
建築時は手を加えないで後から造り替えたのかな?
そういう場合は申請する必要ないのかな?

490 :(仮称)名無し邸新築工事 :2006/05/16(火) 11:11:19 ID:???
>>488
こっちに誘導してみる
最近寂しいんだもん
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139527536/l50

そんなわけで夜露士苦!
77無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 14:25:57 ID:/caYOtjx
>>76に付け加えですが、
旦那さんより高い部分もあったということです。
屋根の傾斜を利用してる形で、ロフトへ上がるはしごと
屋根が平行しており、屋根の一番高いところに壁があり
壁沿いの横歩きは大人でも普通に歩けて、そのお宅の子供6歳が歩くには十分な高さがありました。
反対側が同じ造りになっているロフト付き子供部屋でした。

説明下手ですいません。イメージ解ってもらえますか。
78無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 09:20:23 ID:s1ZKaOl1
法的には以下のように規定されております。

>小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以>下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取>扱う必要はないものとする。
>
>(平成12年6月1日 住指発682号)

ただし自治体によりさらに細かい規定があるところが多いです。
(ex.階段の固定方法、床面積の上限)
詳しくは当該地域の役場に問い合わせていただくのが確実です。

ところで私も以前>>76さんの言ってるのと同様なケースのロフトを実際に見たことがあります。
ちゃんと図面にも載っていて確認も通って検査も合格してましたが扱いはロフトでした。
確認で見落としてたとして検査で気がつかない事は無いと思うのですが検査員も気がつかないふりをしてたのか・・・。
ただ状況を見ると限りなくクロに近い状態ではありますので「それで良いのか?大丈夫なのか?」と聞かれれば「・・・う〜ん・・・」と言葉を濁してしまいます。
79無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 11:18:09 ID:+pxIaJwO
天井高1.4mは、平均天井高ではなく、どの部分でも1.4m以下でなくてはならない。
80ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/17(水) 12:26:35 ID:A1xdxpmO
>>76-77-79
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kenchiku/sinsa/koyaura.html
■小屋裏物置等の取り扱いについて

【建築基準法の一部を改正する法律の施行について】
【通達】
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが
1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、
当該部分については階として取扱う必要はないものとする。

(平成12年6月1日 住指発682号)

従前の取り扱いは:最高天井高1.4m以下・下階の床面積×1/8以下・常設階段不可だったが
国交省が指針を出した(前々スレくらいで知った@汗)ただ自治体で色々違うらしく個別に相談するしかないね。

TVでやってるのは後施工又は無検査又は確認必要なしと思われる、厳密に言えばベットなどの居住空間も不可
だがまぁ別にい(ry ただ成人が直立できる高さのものはどうかとは思うです。
81無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 19:12:30 ID:tgUxXIUh
私の家に通じている私道(幅員4m)の奥に開発行為の許可がおりましてマンション
が建設され数年立っています。
当該私道も開発道路という位置付けです。

しかし、当該私道は本来市に帰属するのが本来の姿だと思います。
しか、市道にもなってなく、また行政財産として「管理用道路」として市にも
寄付をしておりません。つまり、ただの私道です。

ここで、質問なのですが、開発主体の人のみの通行制限は可能ですか。
また、最近、私道の途中に建築物を建てるに構想があるようなのですが
この場合、通行地役権の設定を行う必要があると思うのですが、
私が拒否したら当該建築物は建てられないと思うのですが。

お考えをお聞かせ下さい。
82無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 22:43:34 ID:jJZZb3VN
81の概略図です。
 |____________________________|自宅|___________
 \                  |→→開発(マンション )
市道\_________私道(開発道路)__________|______
 \        | 予定|
          |建築物|
83無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 08:07:00 ID:0aVODC0a
>>78>>79>>80
レスありがd。
私の思い違いなのかと思いましたが1.4m以下で合ってるんですね。
自治体で許容範囲が違うこともわかりました。
役所に問い合わせたところ自治体で違うことや建築士さんの書き方、
屋根の形状によっても考慮されます。とあいまいな返事をもらいました。
例えばですが、渋谷区では制約が厳しい為、
ミサワの蔵が認可されないことだってあるんですよという話も聞きました。
要領のいい建築士さんに設計お願いするしかないんですね・・・。
84ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 09:08:19 ID:HzWfP2s1
>>81-82
予定建築物の建築主が私道の所有者(持分所有者)(又は何らかの権利を法的に保有する者)じゃないとマズイ気がする。
ハナがそう思う理由:貴方とマンション所有者(他の私道所有者含む)が私道を含んで全てを一団の土地として建築上の
敷地としてメリットがあるような場合を想定すると当然私道廃止という手順を踏むと思われる、この時に私道廃止を法的に
止める権利を予定建築物の所有者が持ち合わせてないと 私道廃止した時に未接道敷地 となるから。

ただこの法的拘束力を持つ権利が所有権は通行権かはわからんけど、未接道敷地になっても民事上地役通行権は
存在しそうな気がするし...こういうのが未接道敷地を生み出すキッカケなんだろうなぁ...

>>83
>>ミサワの蔵が認可されないこと...そうそうチラシでもCMでも 行政云々って表記するのはそのためです。

ハナの頭は:「面積不算入の収納の類は絶対天井高さ1400mm以下」があるにはあるが...まぁ行政判断しだいです
85無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 10:09:38 ID:MHIF8fwu
>>84さんへ
ありがとうございました。
私は>>81に申しましたような権利状態で私道を「市道」や「管理道路」として
提供する意思はありません。
また、通行地役権の契約を締結する意思もありません。

そこで、質問なのですが、今は、マンションの住民他の人の通行を黙認してますが
マンション住民のみの通行に限って許可するという意思表示を私道の入り口に
明記することは可能でしょうか。
そうする行為は法的に何か問題がありますか。

予定建築物の施主が頼み込んでも拒否しようと思うのですが、
法的にどのような方法を行使すれば可能ですか。
よろしくお願いします。
86無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 10:23:45 ID:AovU92Y2
表示・許可云々は「建築基準法上の道路」とは関係ないと思われ。
87無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 10:31:31 ID:MHIF8fwu
>>86のご意見は>>85に対してですか?
88ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 10:48:25 ID:HzWfP2s1
>>85
>マンションの住民他の人の通行を黙認???マンション(所有者)は私道持分を所有してないんですか?
私道の権利関係が激しく不明だが、

通行権には、囲繞地通行権、通行地役権、通行の自由権などがあります。
http://www.yonekawa-lo.com/takutitotuukouken.htm ココが解りやすい

その私道を通らなければ公道に行けない状態であれば通行する権利はあると思うんだが?正直詳しくない。

ただ建築基準法上は予定建築物建築主が私道を接道道路として確認申請を提出すれば経験上権利関係
の確認せずに(建築基準法上は確認する義務がないし建築確認申請は権利関係を証明する書類でない)
受理され確認が下りれば建築する権利は発生すると思うです。

>>86
そこだよね問題は私道のみの接道で接道私道の権利確認しないからねぇ、私道廃止→あぼーん
89無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 11:02:40 ID:DEdWg/4x
>>88さんへ
>私道の権利関係
私単独所有の土地です。市道から分岐しています。
私の自宅の奥の開発に絡んで「建築基準法上の道路」つまり開発道路
となつています。
90無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 11:06:58 ID:DEdWg/4x
>>88さんへ
追加です。
私の家に通じている私道(幅員4m)の奥に開発行為の許可がおりましてマンション
が建設され数年立っています。
当該私道も開発道路という位置付けです。

しかし、当該私道は本来市に帰属するのが本来の姿だと思います。
しか、市道にもなってなく、また行政財産として「管理用道路」として市にも
寄付をしておりません。つまり、ただの私道です。

91ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 11:09:03 ID:HzWfP2s1
>>89
えええええぇぇぇぇぇ!ひょ、ひょっとして他に接道無し?第三者権利所有の私道のみの接道なのそのマンション?

な!なんたる..........チャレンジャ-!! マンションの開発行為の時なんかの書類に署名・捺印した?
92無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 11:37:12 ID:MHIF8fwu
>>91
私道のみの接道なのですが一応開発道路として位置付けられています。
署名・捺印はしました。
そのうえで>>85の2つの質問をよろしくおねがいします。
なお、開発主体は私の自宅の奥にあるマンション施主です。
よろしくお願いします。
93ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 11:53:51 ID:HzWfP2s1
>>92
住民不許可の看板は無効と思う(民事上の通行権はある)償金を請求する事しかできないと思う。

建築基準法上建築を不可能にしたいと言うのであれば管轄行政(建築課・建築指導課)へ行き(私道登記簿持参)当該私道が
予定建築物建築主が権利所有する私道ではない旨を説明して、確認申請を受理しないよう(できるかはわからんが)お願いする
しかないねぇ(民間確認機関に提出しても建築計画概要書は行政に廻るのでその時点で判明する)
94ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 11:56:14 ID:HzWfP2s1
×住民不許可
○通行不許可
95無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 15:29:24 ID:hLwz19u2
>>94さんへ
ありがとうございました。
まとめましたら
1.私個人所有の私道については奥のマンション建設時に開発道路となつているので
  そのマンション住民に対する通行権は否定できない。
2.しかし、その他の人間にとっての通行を不許可にすることは可能である。
  また、当該私道を接道とする建築物の建築は不可能に近い(無理)
以上でよろしいでしょうか。

追加の質問ですが、仮にその他の人間の通行を許したい場合には、通行地役権
の設定が法的に必要かと思いますが、今回の場合
通行地役権者は誰になりますか。
また、通行地役権設定者は誰になりますか。

96ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 17:57:18 ID:HzWfP2s1
>>95
1.マンション住人及びその関係者(来訪者など)は通行を拒否できないと思う。(開発行為を認めた時点で通行も認めたとみなす)

2-1.予定建築物住人及びその関係者の通行は該当地が該当私道を通行しないと公道に到達する術が
無いのであれば通行は拒否できない。

2-2.当該私道を接道とする建築物の建築は現行法規(建築基準法)では権利確認を行う義務は確認機関には
ないので貴方が何らかの対抗策を施しておかないと簡単に可能である。(不可能にできるかは不明)

通行地役権者=私道を通行する他人
通行地役権設定者=地権者=貴方
97無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 18:29:50 ID:ObigYaRP
>>96さんへ ありがとうございました。
2−1.のご回答なのですが、私が通行地役権の設定を拒否すれば、拒否できると
思うのですが。地役権契約も登記もしてませんし。

2−1.の拒否できない法的理由を教えてください。
98ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/18(木) 18:58:47 ID:HzWfP2s1
>>97
民法(民法第一編第二編第三編)(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる
他の土地を通行することができる。
2 (略)。

具体的説明>>88のリンクより
● 囲繞地通行権
囲繞地通行権とは、公路に直接通じていない土地(これを「袋地」といいます。)の所有者が、その袋地を囲んでいる土地
(これを「囲繞地」といいます。)を、その所有者の承諾なしに公路まで通行できる権利をいいます。( ※ 承 諾 な し に)
囲繞地通行権が認められるためには、@「袋地」が直接公路に通じていない土地でなければなりません。またA「袋地」が
他人の土地によって囲まれていなければなりません

● 通行地役権 ● 通行の自由権 と解釈が若干異なるが

>>該当地が該当私道を通行しないと公道に到達する術が無いのであれば...って書いてあるべ...囲繞地通行権が優先する
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法廷で争った場合一番通行し易い道路(私道)上を通行するのが合理的...と判断するんじゃないかなぁ?

これ以上は専門外です。↓へどうぞ
やさしい法律相談part174
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1147687444/
99無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 19:05:21 ID:9zeaosn6
>>98
長時間ありがとうございました。
100無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 19:34:36 ID:9zeaosn6
最後に今回の通行地役権に関しては契約は不要ですよね。
民法210条で「できる」となってますから。
101無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 23:45:05 ID:XLbX7X2M
>>100
法律上当然の権利を行使するのと、合意の上での権利だと
普通は契約のほうが無難でしょう。
現実には適当な対価を払うことも視野に入れるんでないかな。
102無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 13:19:39 ID:w+7pj74j
宜しくお願いします
無窓の居室って何ですか?
工場の中に7坪位の加工室を造りたいのですが、
薬品を使うので窓がありません
どのような建築制限があるのでしょうか?
入口にドアと換気扇は取り付けます

建築課で聞いたのですが、さっぱり判りませんでした
103無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 13:20:55 ID:VGYsT172
1日午前午後1時間ぐらいって事にして作業内容を書いて
非居室扱いにしてもらえw
104無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 16:18:54 ID:onCZicyx
>>102
建築基準法
法2条二号で特殊建築物
無窓の居室っても何種類かあるんです。
法28条2項 換気
法28条の2 換気 材料
法35条→令116条の2による規制 非常用照明とか
法35条の2→令128条の3の2には50u以下で該当していない。火気使用室なら該当。
法35条の3→令111条

プロに見てもらったほうが良いです。
105ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/26(金) 16:38:36 ID:X9HZnWQG
>>100-101
向こうで聞いてね

>>102
居室=居住のために使用する部屋のこと。居住者が日常いる(長時間滞在する)部屋
加工室とか作業室もこれに該当
居室に該当すると基準法上以下の開口部(又はそれらに代わる設備)が必要となります

採光上有効な開口部(自然採光を取り入れるための開口部:建物用途で必要・不必要がある)
排煙上有効な開口部(火災の時煙を逃がす為の開口部)
換気上有効な開口部(空気汚染を防止する為の換気を行う開口部)

それぞれ床面積あたりの比率が決まっており、計算によりそれらの合否を計算で判定します、不足する
場合機械設備で補助する規定があります、また仕上材などで不必要に出来る規定もあります。

結論:建物用途=工場
採光上有効な開口部=いらない。
排煙上有効な開口部=100u以下の居室で不燃材で壁・天井を仕上げすればいらない。告示1436-4-ハC
換気上有効な開口部=機械換気(換気扇取り付け)でOK

薬品の種類がわかんないので何とも言えないが普通に換気扇付けて不足気味であれば追加するでOKじゃない?
火気(ガスなど)を使用する居室だと外部からの給気口が必要です。

ちなみに「消防法上の無窓」というのがあるがこれは階ごと算定するので割愛するです。

>>103
溶剤・劇毒物系だと危険だろうw

>>104
もう少し噛み砕いて説明しないとw
106無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 17:17:08 ID:VGYsT172
>>ハナ
溶剤だったら危険物に引っかかる恐れもあるだろ?
この規模なら引っかかっても少量だろうから大した影響はないけど
条例によっては換気回数とか防爆にしろとかFD付けろとか色々うるさい。

なので「継続作業無しにつき、非居室扱いとする」で行きたいのだがw
107ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/26(金) 17:48:00 ID:X9HZnWQG
>>106
ああそういうことw 防爆要求されると器具代が結構するもんね

ということで >>102さん実状に応じた設備お願いします、
というか専門家に聞くべきだろうな。
108無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 18:07:09 ID:22SJf9tw
質問です。

古民家全面リフォームにおける固定資産税についてですが、
今流行りの「古民家再生」をしたいと思い、数社の工務店、業者に簡単に相談したら
1.一度解体して組み直し再生します。
2.一度骨組みまでにして補強していきます。
と2パターン言われたのですが、
1,2の内容は同じなのでしょうか?
私は同じ間取りは新築では無理なので、リフォームして税金面は現状維持したいと考えています。
最近流行の「古民家再生」の再生とは厳密に言うとどういうことでしょうか?

古い家ですので今のままですと耐震、建築基準は今の基準はクリアできないと想像します。
ここまで工事してしまうとリフォームでなくなってしまわないのですか?
下水道工事も一緒にしてしまおうと考えています。
よろしくお願いします。
109無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 18:40:41 ID:RYh8PwsB
1.一度解体して組み直し再生します。

敷地で考えた場合は改築となります(役所によっては新築)
建築単体では新築となります。

2.一度骨組みまでにして補強していきます。
大規模は模様替えとなります。
動詞としての建築ではありません。

法的根拠(条文)は希望があれば書きます。

税金のことはわかりません。
110無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 18:42:22 ID:RYh8PwsB
追加
1.の場合、基礎のみ再利用(できるかな?)となると分かりません
111ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/26(金) 19:21:29 ID:X9HZnWQG
>>108-110
1.は新築になるんじゃないかな?(基礎を新規に施工すれば完全に新築)
2.は住宅だから以下の行為では確認申請の必要はないけど
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

どうかな?防火・準防火地域以外だろうから10u以内の増築があっても確認申請は
必要ないし20u増以下であれば構造既存不適格もクリアするからリフォ-ムというとらえ方で
いいとは思うが、ただ内装制限とか換気とかは適法にする必要はあるとは思うです。

税金はわからんね、税金板で聞いてちょ。
112ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/26(金) 21:58:06 ID:X9HZnWQG
気になったので調べた 改築に該当するかも?
Wikipedia なので100%正解とは言えないがたぶんあってる、参考に。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A1%8C%E7%82%BA
改築
改築(かいちく)とは、一般的には建築物の外部や内装に手を加えるいわゆるリフォーム工事を指すことが多いが、
法令上の扱いでは「建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後
引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言う。従前のものと著しく異なるときは、
新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。(昭28・11・17住指発1400)」と定義され、
一般的な認識とは全く違っている。
113108:2006/05/27(土) 10:19:14 ID:sdiSjHcJ
回答ありがとうございます。

やっぱり見方が違うんですね。
いたる所をつぎはぎ状態で直しているため一度はきちんと直したいのです。
煮え切らない疑問でしたのでまたじっくり考えたいと思います。

>防火・準防火地域以外だろうから10u以内の増築があっても確認申請は
必要ないし20u増以下であれば構造既存不適格もクリアするからリフォ-ムというとらえ方で
いいとは思うが、ただ内装制限とか換気とかは適法にする必要はあるとは思うです。

察しの通り田舎なので上記で十分合っていると思います。
「基礎を新しくすれば新築」とありますが、
2の場合でも基礎をベタ?で補強すると尚良いとも言われました。
柱が立ったままの状態に、ジャッキアップしたりコンクリートを流すそうです。
家の雰囲気を壊さないように基礎部分は隠せると言われましたが、行政にも隠し通せるでしょうか?w冗談ですが。
「古民家 リフォーム」とぐぐると施工例やリフォーム会社のページしか見つけられなかったのでウィキの方が私には参考になりました。
ありがとうございます。用語、定義の基本を押さえてから、再度、業者へ相談してみます。
「確認申請」が不必要であれば、リフォームと考えていいのでしょうか?
114品川区:2006/05/27(土) 12:09:20 ID:K9KnEdGN
既存の違法建築物について質問させてください。

木造2階建て住宅(確認済)の地下室部分は未確認と言う状況です。
地下室は別の業者が建築途中で倒産して現場放棄、その後地上部分は地下に負荷が
かからぬようH鋼でブリッジするようにして基礎を作りました。
建築確認にあたっては、既存地下部分は埋め戻しとの条件でしたが、あとで
掘り起こしても関知しないと言う行政側との暗黙の妥協がありました。

もちろん、実際に埋め戻すことなどありませんで、そのままダンススタジオ
として使用しています。
保健所や・消防署なども査察に入っているので、ある意味、施設として認知されてはいるのですが
建築物としてはあくまで違法建築物のままです。
この違法状態を解消する方法はありませんでしょうか?

敷地126u  家屋120u 地下部分63u  一種住専
地下室 築20年  家屋築19年。

どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。
115無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 12:37:03 ID:iFj1QcLK
何とかなるのでさっさと設計事務所に相談しましょう。
116ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/27(土) 15:21:50 ID:Wn8cp3+v
>>113
基礎については疑念が残るが 「補強した」で言い張ればいいんじゃないかと思う今日この頃...
捉えようだから一度にしてない半分づつ補強したでいいんじゃない?実際そうすれば。

>>114-115
既存不適格建築物 に該当しないでしょ?一種住専だから容積違反・用途違反(50u超)・
>>105の 無窓の居室 に該当する恐れもあるし...>違法状態を解消する方法ねぇ
地下室が非住宅だから住宅地下室の容積不算入(特例)H6・6・29住街発73、74も検討
するまでもなく不適用だし...非常に好ましくない状態と言って差し支えない状態ですね。

単体規定はともかく集団規定2連発だからどうにもならんわな、ハナはお手上げ。
117無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 20:26:19 ID:XWtackWx
廃業するしかないっしょ
転売するにも、違法建築は除却命令の可能性まで
リスク開示して重要事項説明しなきゃならんし、何で
そんな建築物建てたんだ?
118品川区:2006/05/29(月) 15:19:52 ID:mVxfWx1I
無責任な名無しさんの言われるとおり、設計事務所に相談するのが
BESTでしょうか?

一旦、リビングルームのセッティングをすれば容積はクリアでしょうか?

違法状態解消のハードルが高いなら、敢えてやぶ蛇の危険を犯すより
現状のまま使用していたほうがよさそうですね。

119無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 15:48:45 ID:YzcVW9zb
ここだと文章でしか伝わらないし、図面には見逃してしまった情報があるかもしれない。
できるできないはともかく、商売人に見てもらった方が無難かと思われ。
ここでの相談はだれも責任を取らないしなw
120ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/30(火) 09:10:44 ID:JgywRWOG
>>117
そだね、廃業つうか、どっかのビルの一室を借りて移転するしかないねこういう場合は。

>>118-119
まあ適法状態になるかどうかは甚だ疑問だが、設計事務所が現地調査するしかないね。

ハナの私見:昨今流行のコンプライアンスって言葉御存知でしょう?またこれを周知しながら無視
を繰り返してきた人(姉ちゃんとか堀ちゃんとか)今どういう状況におかれてるかも。

ダンススタジオとか人が集まる用途を非常に嫌うのよ建築基準法は、そういう用途で尋常じゃない
被害が多発してるからね(新宿雑居ビル火災等)そういうビルのオーナーが一旦事が起こるとこれまた
世間一般常識からすれば甚だ尋常じゃない損害賠償責任を背負わされてる実態も御存知でしょう?

ご自分が一歩間違えばその状態に直面する非常にリスキーな立場にいる事をお忘れなく。
121102:2006/05/30(火) 18:43:04 ID:FUK2fbI7
ハナ様 また他の皆様ありがとうございました
御礼が遅くなりすみませんでした
122無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 22:24:31 ID:pCFKmzd6
12条に定められた「定期点検」なのですが
1・2級建築士以外でも、点検できるとの
書き方ですが、どういった人が該当するのですか?
お願いします。
123ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/05/31(水) 09:11:32 ID:grSjDdCA
>>121
どういたしまして

>>122
これだろうと思う

http://www.city.otaru.hokkaido.jp/kurashi/kentikushidou/teikihoukoku_3.htm
調査・検査の資格者について
定期報告の調査・検査は、建築防災の知識や建築設備についての知識を有する資格者(1・2級建築士、
建築基準適合判定資格者、国土交通大臣が定める登録資格者としての講習を終了した者)に依頼してください。
(下表の○印が有資格者です)

建築基準適合判定資格者
知り合いにもいないし聞いた事ない、ググッてみた
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/asmdqp/asmdqp_.html
1000人余りか...まぁ管理会社などで必要だから増えてくると思われます。
124品川区:2006/06/02(金) 10:09:31 ID:taB2nLO5
ハナさん、無責任な名無しさん、ありがとうございました。
遅ればせながら御礼申し上げます。
125かん:2006/06/06(火) 08:32:37 ID:godT2Ppa
教えて下さい。
隣の家の屋根がずいぶんまで来てます。建物の基礎部分から50cmはあるみたいですが、屋根はぎりぎりまでしてもいいんですか?私の方はまだ家を建ててなく更地です。
126無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 18:54:41 ID:KZ1Jm1Bf
判例では、建物の側壁を基準としているようだ。
ちなみに、民法218条に屋根の規定もある。
127ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/07(水) 09:03:09 ID:u2oJEIPH
>>124
どういたしまして。

>>125-126
外壁の距離保存権は知ってるみたいなので割愛、屋根だけですよね。

>>126さんの補足:民法第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

要約:隣地に屋根によって雨水が流れ込む恐れがあれば雨樋を設置、落雪の恐れがあれば
雪止めを設置しなければならない。

建築基準法には突出物の距離規定はありません、ギリギリでもOKです。
128無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 13:42:05 ID:lR6PfI9Z
市道認定されている道路(幅員3m)があるんですが、建築指導課では
43条但し書きの道路として扱われています。

こういうケースは、結構多いですか?
何で2項道路じゃないのか、その辺がわからない…
129ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/12(月) 09:00:00 ID:sWXx1gKX
建築基準法第四十二条(道路の定義)
3  特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、
同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内に
おいて、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル
以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる

土地の状況により将来的に拡幅困難な2項道路の境界線の位置を中心線より1.35m〜2.0mの範囲で
指定できる、要するに狭小道路の類だろうと思われる、実務で経験した事はないが個別に狭小道路の
指定が必要らしく(道路自体を)過去に誰かが申請して認められればその道路は3項道路になると思いまっすぅ〜。
130ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/12(月) 09:16:34 ID:sWXx1gKX
す、すまん勘違いしてた(汗 09:00:00を狙って焦ったw

(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)
に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の
国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上
支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

簡略に説明すると:一見道路に見えるが完全な基準法上の道路には合致しない、法制定時の建ち並びも
なかった...が経緯・実状を見ると道路ではないと言い切るには社会性に合わないそこで敷地単位で
建築を個別に認める救済的な法律、経験は何回かはある。

一般的には住宅などしか認めず特殊建築物などは不可能の場合が殆どです。
131無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 17:18:40 ID:gT7TAOPK
ハナ様 教えて下さい

今、住んでいる家にホームエレベーターを付けたいのですが
建築許可は必要ですか?
エレベーターの確認申請が必要だと言われました
3階建ての鉄骨造りです。

宜しくお願いします
132無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 11:36:04 ID:Rtm8OniV
>>131
ハナさんではありませんが

建築許可は必要ありません。
ってか建築確認を指しているんだろうけど、増築、用途変更、大規模な修繕、模様
替え等が無ければ、建築確認は必要なし。
エレベーターの確認申請は必要です。
133ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/14(水) 14:46:08 ID:pAbpsViX
>>131-132
>>132 さんの言われるように既存の床を抜いてELVのみ設置する場合は
確認申請はELVのみの申請でOKです、ただELVシャフトを外部に増設する
場合は増築に該当し建築確認申請が必要になります。

構造的に接続する場合は新耐震基準以前の建物は既存部共耐震基準を
満足させる必要があり http://www.aij.or.jp/jpn/seismj/lecture/lec9.htm
非常に大変です、構造的に切り離せば20u以下は既存不適格扱いとなり
そのままで増築できます...が非常に縦に細長い建物になるのでこれまた
大変です。
134ツッチー:2006/06/15(木) 22:38:46 ID:jNMHkL7Q
教えてください。
第一種低層住宅専用地域で、高さ制限10mの土地に新築予定です。
一階が玄関とガレージのみ、2階がリビング、3階が寝室等、それから屋上です。
ホームエレベーターを設置する予定ですが、3階までで、9m40cmです。
屋上までエレベーター設置を希望しますが、
そうなるとエレベーターの部分が10mを超えてしまうのでできないといわれました。
なにかよい方法ありますでしょうか。
135無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 08:40:27 ID:voxuwpVP
1Fを半地下にできないのか?
136131:2006/06/16(金) 08:57:30 ID:q7m+pwRH
132様・ハナ様 ありがとうございました
137ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/16(金) 09:00:00 ID:UEosD8fR
>>134-135
建築基準法
第五十五条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は
十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2  前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域又は
第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で
定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと
認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。
3  前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な
住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二  学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

一応緩和規定はあるが実例として敷地が広く他の敷地に影をあまり落とさない学校とか病院とかは現存するが
公共性がないものには認めた実例は知らない...まあ不可能と考えるのが自然。

ちなみに低層住居専用地域の高さ制限は絶対(に超えてはならない)高さ制限であり、普通は無理と考える。

日影規制に勿論かかるし建蔽・容積率共甚だ疑問が残るが敷地が広大なの?どうしてもというのであれば
建物自体を○○○(自主規制)とかあるがお勧めしないなぁ。
138無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 10:31:17 ID:L/TaDEfX

屋上までエレベーター設置が間違い。
139無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 20:38:03 ID:lFpxehcv
建て替えを計画している者です。相談いたします。

30年ぶりに古い家屋を解体して建て替えをしようと思っているのですが、
現行の建築法では敷地が2m以上公道と接しているか、
もしくは幅2以上の接道をとらなくてはいけないと聞き、仰天してます。
というのも我が家は四方を家々に囲まれており、いずれの条件にも該当しないのです。
たぶんこの家を建てた頃にはそういう法律がなかったのでしょう。
こういう場合はどうすれば良いのでしょうか。
建て替えを諦めて住み続けるか、別の土地に引っ越さなければいけませんか。
140無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 22:27:47 ID:qHl04Mry
教えてください。
施行令第121条第1項第6号イに「6階以上の階でその階で居室を有するもの」
とありますが、6階建ての共同住宅では原則的に2つの直通階段が必要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
141ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/25(日) 10:34:24 ID:6SOOUsrh
>>139
建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二  この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその
地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て
指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
以下略
  第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上
接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に
適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て
許可したものについては、この限りでない。以下略

都市計画区域及び準都市計画区域内以外であれば適用されないが殆どの場合は該当する、特例として四十三条の但し書き
をうける手があるが多くの場合(ほとんど無理)許可されない。 書き込みから察すると改築して住み続けるか売却して引っ越すか
四十二条に適合する道路に2m以上接道するように隣接地を買い取るか賃借(お勧めしないが)するしかないです。
142ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/25(日) 10:37:13 ID:6SOOUsrh
>>140
建築基準法施行令 第百二十一条(二以上の直通階段を設ける場合)
六  前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の
居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに
類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合する
ものが設けられているものを除く。)
ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の
階にあつては百平方メートルを超えるもの
2  主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、
同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、
「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。

集合住宅は準耐火構造又は不燃材料造であり(集合住宅は必然的に耐火構造になる)かつ居室の床面積の合計が
200u以下かつ避難上有効なバルコニー等があれば一つでもかまわない。
143ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/25(日) 10:57:45 ID:6SOOUsrh
>>140
ごめん補足
その階から避難階又は地上に通ずる直通階段が屋外避難階段又は特別避難階段の必要がある

まとめ:該当階の居室の床面積の合計が200u以下かつ避難上有効なバルコニー等がありかつ直通階段が屋外避難階段
又は特別避難階段であれば緩和(2以上の直通階段設置義務)できる

眠い...
144無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 01:06:16 ID:sPRyRszj
>>129-130
dd
建築基準法施行前に、家並みが無かったからそう言われたのかな、とか、
最近思ったり…
145ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/26(月) 09:28:05 ID:x9WzMbVU
>>139
ごめん補足:>>141の 四十三条の但し書きの件:一見道路と見える通路に敷地が2m以上接道
していれば行政と話し合う余地が一応あるのだが2m以上接道が最低条件になるので>>139
ケースでは困難と言わざる得ないです。

>>144
昭和25年5月24日建築基準法制定
この時に該当通路に建ち並びがあった事を証明できればすんなりと42条2項道路に該当する、
該当しない場合の例として里道と水路が接してあった、行政が水路を暗渠にすると一見道路的
に見える、これらを道路と解釈して確認申請を出す、まだまだ戦後の混乱期の余韻が残る頃
行政も余裕がなくなぜか確認が降りる(又は無確認で建てる)時を経てこれらの建物が建替えを
むかえた時経緯はどうであれ建築する権利を奪うには行政側の権利濫用になりかねない恐れが
ある場合に43条但し書きが認められることが経験上ある。

建築基準法も昭和45年の大改正前は結構いい加減な法律で抜け道は沢山あったと先人から
聞いているし、都市計画法はさらに酷く昭和44年の大改正施行以前は酷いザル法だったとも聞いている。

ただ43条但し書きの適用を受けても建替えは現存する建物数を超えて建てる事は認められない、また
特殊建築物も事実上不可能で都市化した以前の農村部では結構広大な敷地に住宅が一軒という事例も
多々ある、各地で問題が続出する懸念があるが...まあ対策の施しようはないです。
146無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 11:54:08 ID:VZc/601/
>>139
>たぶんこの家を建てた頃にはそういう法律がなかったのでしょう。

そんな訳ない
147ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/26(月) 17:25:24 ID:x9WzMbVU
>>146
いやそうとも限らない 道路・兄・弟 となってる場合弟宅を建てる時は設計が2m以上敷地延長して
確認を取る、で双方死亡で相続する、兄継承者が売却する、この時に敷地延長を考慮しないで分筆
する...時は流れ弟継承者が建替えを目論む...orz これが経験上多い。

司法書士と土地家屋調査士に責任の一旦があると思うんだが、彼等はなぜかその時に忠告しない。
148146:2006/06/27(火) 09:16:08 ID:nKxhOhoe
>>147
1976年当時、接道義務はあったって意味です。

確かに身内の土地で専用通路を引いて、「相続→売却」や
「相続者→聞いてない」ってケースは多いですね。
149ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/06/27(火) 16:21:46 ID:ASH0IYGq
>>148
あぁゴメン、ハナが勘違いしてた。

しかし大変なことになりそうだ...建築士法改正
150無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 19:01:32 ID:etcwk+a+
セットバック部分にコンクリート敷詰めてL字溝も道路に出ています。建物は
下がっています。区はその前の部分は42条2項道路であると認めている。
片側が階段。そちら側しか通れないのだがそこに車庫証明がないのに常駐。
2m幅がない場合どうしたらいいのか?昭和25年にはそこにはきちんとCmの
道路があった事実がある。救急車も消防も通れないのだが、所轄は言葉を濁す。
やはり裁判しか手はないのか?その辺教えて下さい。
151無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 19:04:51 ID:E6AdSesP
もっと現状説明と聞きたいことを整理して出直すように
152無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 19:43:00 ID:etcwk+a+
前の道はいわゆるみんなが下がって25年に区が10万後を1万づつ払って
出来た道。だが、隣人は上のように自己占有しているため道が狭く、通学路
にもなっている。この車は他の場所で車庫証明取っている。その場合
青空駐車、保管場所違反・長時間駐車などに抵触しないのか?現に迷惑を
こうむっている住人が3件ある。これについては警察は取り締まれないのですか?
153無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 08:41:56 ID:znZQ1bBY
コンナオカシナニホンゴハジメテヨ
ジツハコレハ、ナニカノアンゴウアルヨ
154無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 08:45:27 ID:JZ9gVoeW
>>152
そりゃ道交法だろ。建築基準法には駐車に関する規定はないw
155ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/01(土) 10:00:46 ID:QEy0cwgs
>>150-154
行政とその話はしたことがある、基準法で定めるセットバックをした上で所有権が行政に
移転してない場合の2項部分の使用、L字溝→行政所有、舗装→適法、車の駐車は所有界
(官民境界線)を越境しない駐車は行政としてもこれを止めさせる権限はない、理由:民間
所有の土地の固定資産税を民間が払ってるから、買収であれ寄付であれ理由はともかく
所有権が公共団体に移転するまでは所有権(使用する権利も含めて)は個人にある。

ただ個人的には周辺が緊急時に備えて自主的に2項部分を道路的に開放してるのであれば
これは駐車すべきではないとは思うが...警察の回答は私道と同等になると予想。

> 25年に区が10万後を1万づつ払って出来た道...これが気にはなるが。
156無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 22:17:33 ID:GMvER4HR
はなさん、回答サンキューでした。25年当時要するに道路に接する人がお金
を出して、一度きちんとした道にした。しかし、隣人だけ家を新築するとき
家だけセットバックさせて、セットバック部分をコンクリーを張ってしまった。
確か42条2項道路でも私道。公道と同じ扱いになるはずだと思ったが、昨年の
3/29の裁判で袋路の家の人が車の同じような件で勝利していると記憶しているが
その辺はどうなのかな?
157ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/02(日) 11:25:16 ID:XI+tT0vx
>>156
むぅ〜...行政負担ありのオール工作物なしの2項道路か...基準法の域を超えてるな。

私見:本来25年当時行政が費用負担してたのであれば、買収なり寄付をうけるなりして
分筆して地目を公衆用道路にすべきなのだが財源の事もあるし足並みは揃わないだろうし、
でたまにいる自己中さんが街の平穏を乱す か...法律的には>>155でいいと思うが。

主張するとしたら公序良俗に著しく反する行為で歩行者の安全また緊急自動車の走行路
確保を優先すべきで町民全体の利益を考慮し周辺の現状を併せて考えると一個人の利益...

裁判するしかないのか...正直に...わからん降参 スマン。
158無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 18:43:16 ID:6jMHvd5n
道路の定義に出てくる「4mまたは6m」の「6m」って、どういう時に
適用されるの?雪国の除雪を想定してるの?
159ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/03(月) 09:38:00 ID:69CvswKb
>>158
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル
(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて
都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル
                                                 ~~~~~~~~~ これ?
深く考えたこと無いけど 気候若しくは風土 とあるから雪とかの自然現象だろうね、違ってたらゴメン。
160無責任な名無しさん:2006/07/03(月) 20:15:03 ID:31poHP42
>>152
裁判例はあるみたいだけどね。
東京高判 平成10年2月12日(判例タイムズ1015号収録)が近い事例みたい。

これまで共有通路を駐車場所として使用していた共有者Xへの対抗措置として
他の共有者Yが、逆に自動車を通路に存置してXの駐車を妨害した事に対し、
Xには当該場所を駐車場所として使用する権限があるとして、Yを訴えた案件。

Xの主張する使用権は、共有持分に基づく使用として許される範囲を超えることは
明らかであり、Yの行為は共有物の管理として行われているとされて、X敗訴。
161無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 06:33:19 ID:PJgs9t3i
>>160さんありがとうございます。なんとか頑張ってみます。感謝しております!
過去の裁判例が一番確かでしょうから。
162ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/04(火) 10:36:36 ID:2y0cRH4+
>>160
おー凄い判例 >>共有持分に基づく使用として許される範囲を超えることは明らか
そう判断するのか、勉強になった。

>>161
ということです
163無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 15:02:59 ID:Dv6o+0q3
採光についての質問です。

採光窓として、窓の代りにドアを使用出来るのでしょうか?
ドアといっても外部とのドアなのですが。

一応開口部?なハズです。
164無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 15:53:43 ID:VUKo7u2g
框ドアでガラスが入っていればおkのような気がする。
165ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/07(金) 10:25:31 ID:kmb76aFZ
>>163-164
ガラスがあればガラス面積を加算してよいです(勿論採光ライン内前提ね)
条件をクリアすれば換気・排煙にも加算していいです。
166無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 11:32:50 ID:sY2MDc5K
>>164
>>165
ありがとうございます。
167本当の話:2006/07/19(水) 03:33:58 ID:qNNse7lG
名古屋市にある大西建設という会社は、構造計算書を偽造しているんですが処分
されません。お客も、下請けも、社員も、社長が建築費を浮かせるために無茶苦
茶な工事をしていることは知っています。
だけど名古屋では摘発されませんwww
因みに、基礎工事は小さいマンション工事において鉄筋も組まずにコンクリを車
1台分打つだけで、あ〜ゴミを埋めたこともありますね。
鉄骨は重量鉄骨を使わずに軽量鉄骨を使い、本数を3分の1も削除しています。
コンクリ打ちなんか鉄板の上に1センチ打つのみで高さも合わせません。
工事の失敗は全部下請けや監督のせいにして、客のクレームにも開き直っている
のに未だに処分されません。
もう40年以上もそんな違法建築をしているのに何故なんでしょうか?
私はずっ〜〜と以前に数ヶ月会社にいただけですが、ここの社長とは10年くらいの
付き合いがあったので余計に納得がいかないのです。嘘をつかせたらとことん
つくのが腹立ちますね。
詳しい方、どなたか回答よろしくです;;
168無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 10:20:03 ID:VfKsA/tW
突っ込み所満載www
んで何を回答すればいいんですかねw
169ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/19(水) 11:05:46 ID:sOWIQCdK
ハナは降参w
170無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 17:16:41 ID:oRsN/Yih
>>167
服を着たウサギが時計を見ながら「あぁ大変だ!遅刻してしまう!」といいながら走ってる。
そんな国の物語ですよね?
それなら何が起きても不思議ではありませんよ。
171本当の話:2006/07/19(水) 18:50:40 ID:qNNse7lG
私の知っている不可思議な大西正一物語です。
以前、地元のヤクザ組織とメッキ工場の社長がグルになってこの社長を嵌めたそうだが
(先物取引)事実は違うんじゃないの?と私は思った。工場の社長が嵌められて
ヤクザに頼んだら警察に逮捕されたと見るのが妥当かな。
市会議員とも付き合いがあるようだ。
名古屋の裁判所からは競売物件を買ってくれと知らせが来る。
帝国データバンクでの評価は60点。
名古屋銀行ではいくらでも安い金利で融資を受けれるらしい。

戸建ての施主が工事すべてをデジカメに撮影して裁判するといっていたが何の
音沙汰もない。
下請けが怒鳴り込んでくるが(日当が半分しかでないから)それだけでお終い。
賃貸マンションに欠陥が出た(断熱材いれてない)が住人は直接の被害者だけ
出て行った。
社員で解雇や辞職したものは数え切れず、中には内容は忘れたが会社の金をネコババして
服役中のものもいるらしい。どっちもどっちなのかw

ともかく証拠があるのに何故摘発できないのか?わからんwwwww
名古屋では不良工事の摘発はあるんですか?あまり聞いたことないのですが。
建設審査会や弁護士会は機能してるんですか?
大体、名古屋の建設業界は東京と比較すると何か胡散臭い気がします。
172無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 19:16:39 ID:pVH06xnz
>帝国データバンクでの評価は60点。

優良会社じゃないか。
173本当の話:2006/07/19(水) 19:58:29 ID:qNNse7lG
優良会社に見せかけている会社ですよw

電話で建築審査会に通報してみたのですが、被害者が個別に訴えるしか出来ないみたいですね。
つまり、住居を建築すると契約しているのに、プレハブや立体駐車場を建築している大西建設
を摘発しないという回答とみていいですね。
代金を支払わなければいいじゃないかと、職員に言われましたが、違うと思いますよ。
だって支払わなければ、逆に裁判で訴えられて、しかも長期化して土地ごと奪われるでしょ。
これがこの社長の手口です。
因みに20年前は脱税で逮捕されました。
60点というけど、収支が0になるように経営管理を徹底してるんじゃいかな〜。
赤字になろうが他から資金を回して補填しているんでしょ。そもそも中所企業
だけど家賃収入で賄ってるのが実情ですね。
174本当の話:2006/07/20(木) 00:21:35 ID:y/XClj24
私はこういう問題の法律も工事の施工も素人ですw
自分で情報検索して調べただけなんですがね。
ただ、今まで書いたことは私の目で見たことです。
どう思われますか?
この会社が存在することは名古屋市の汚点ですよ。行政の問題ですよ。犯罪者を
このまま放置するんですか?

自分でHP立ち上げて、建築物の写真を掲載するのも手なんでしょうが・・・。
一つどうすれば摘発できるんでしょうか?
方法論を教えてください。
175本当の話:2006/07/20(木) 06:11:20 ID:y/XClj24
ここの住人が勝手なことを書かない方たちだということは分かりました。
だが、あなた方はこの手の法律の専門家か建築関係のプロのはずですよね?
それが何も言わないのは異常としか思えません!!!!!!!
あなた方が異常ではなくて、こういった根本的な問題を解決することが出来ない
現状が異常だと思います。そして、その異常な現状に対処できないことが異常す
ぎると感じてならない。
これは詐欺でしょ。誇大広告でしょ。建築基準法に違反してるでしょ。
脱税もしてるかも。なのに何の回答もない・・・
異常すぎる。

これは個人的意見だけど、弁護士という職業が特権を行使して暴走したら
何でもかんでも訴訟だらけになるかも知れない。だけど、暴力団が仕切る
よりはずっと良いと思いますよ。もっと法律のスペシャリストは自分の
考えを行動に移せるようにならないんでしょうかね。
私が法律家なら成功報酬も見込めて、社会正義にも役立てる仕事があるなら
自分から行動しますよ。すぐ免職になるのかw
まぁ〜、日本では率先して仕事をできないんでしたよね?ビジネスマンは
何でもありなのに、弁護士は・・・ってところですか?
だからこういった例外なのか、社会的問題なのか、根本の部分を解決できない
んじゃないのでしょうか?
176ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/20(木) 09:48:14 ID:1QrR7GUr
ハナが一応無理に答えてみる。

実在するのかどうかは知らないが特定組織・個人名を掲げての中傷はどうかな?
事実関係が関係機関によってあきらかになるまで伏せるべきじゃないかな?

で基本的には第三者がどうこうは言えない、不法行為によって直接損害を被った
関係者が不法行為を犯した事実を証明して不法行為を犯した組織・個人を相手に
提訴するのが基本であって建築審査会の回答が至極当然であろうと思われる。

>住居を建築すると契約しているのに、プレハブや立体駐車場を建築しているw
本当にいるのかそんな奴w

>自分でHP立ち上げて、建築物の写真を掲載するのも手なんでしょうが・・・。
まぁやるのは勝手だが事実と相違してる場合は逆に訴えられると思うが?

>それが何も言わないのは異常としか思えません!!!!!!...いやそう言われても...
具体的にこういうケースは適法か違法かは答えられるけど...

とにかく匿名掲示板で答えられる様な問題ではないと思われます。
177無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 10:12:35 ID:z5TW1l4a
1cmのコンクリを打てる会社なら何でも有りだよなwww
178本当の話:2006/07/20(木) 14:49:53 ID:y/XClj24
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前ら、下らんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
バカすぎる。
何故、俺がこれだけプライベートなことまで知ってるのかをよく考えるべきだな?
もっと書いてやろうか?
この社長のせいで殺人事件まで起きたくらいだからな。被告は法廷で証言したが
取り上げてはもらえなかった。
この社長には機知外の兄(一冊の本を書いてもおもろいかもな)がいたがそい
つが構造計算書偽造がばれそうになったので相手に襲い掛かったんだが逆に死ん
だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

何でおれはこんなに詳しいんだろうなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
本人が見てたらもっと面白いんだがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

冗談はやめて(内容は本当だが)、社会正義とは何かを身内のおれが示してやる。
社長の椅子だ?家賃収入だ?そんなもんいるか、犯罪者は犯罪者だ!!!!!!!!
179本当の話:2006/07/20(木) 15:09:52 ID:y/XClj24
>177
その通りだ。1センチのコンクリしか打たんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
基礎工事は柱のまわり50センチ四方50センチの高さだけしかコンクリを
打たないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
しかもだ、素人使うから工事ミスが多いので基礎柱を切断した奴がいる。
鳶が溶接で繋げたが。ま、あれだ。元々が鉄骨が溶接のみで組まれてるから
関係ないかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
この会社の上にある賃貸マンションなんかは、30センチの柱8本で30世帯
支えてるからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
方法はお前らに聞くまでも無いな。そういうことは俺のが詳しいからな。

>ハナ
こいつみたいな知ったかぶり&ヘタレ&ネカマのフリ野郎はあれか?
専門家のフリまでしたカマッテチャン??????????????????????????????

もう君たちに用はないんで、さようなら。

警告くれぐれも名古屋近辺の弁護士は、おれを差し置いて社会正義を行わないように
180無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 15:14:21 ID:DzxVoOMD
無知がばれて暴れ出したかw
181本当の話:2006/07/20(木) 15:16:27 ID:y/XClj24
ごめん
上記の柱の辺り訂正するわ。

柱の太さは20センチでした。そして、この会社の柱の本数はいつも2本足りない
から見た目でありえ値ぇーーーーーーーーーーーーーーーってすぐ分かる。
そこで、柱を隠すようになったんだ。
会社の場所名古屋市守山区大永寺363 
今度の犠牲者は?施主が犠牲者とは限らんからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
安くて粗末なものを欲しがる大家もこの世にはいるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
182本当の話:2006/07/20(木) 15:18:49 ID:y/XClj24
>180
お前の釣りには乗らんよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
俺が損するんで
183無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 15:26:07 ID:NTE5NhDo
       _, ,_
 w  (・ω・ ) あんまり植えないでよ。
 (~)、 /   i  ) 草むしりするの俺なんだからさ
  \ ` |_/ /|
   `ー_( __ノ |
    (  `(  、ノ
wwwww_ノ`i__ノ 、、、、、、、、wwwwwwwwwwwwwwwww
184無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 15:27:20 ID:uc7Zj0CU
やれやれ。さよならしたんだから、もう二度と来ないでね。
185無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:46:42 ID:iaMtuzGa
個人的な確執を匿名性を利用した巨大掲示板で
あたかも社会正義の実現を図るような書きぶり
で書きなぐる。勢いに唖然として放置の姿勢を
とる住人に対し罵詈雑言をあびせるあなたはこの
スレに参加する資格はない。 ぞうぞご退場を!
186無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:04:35 ID:iaMtuzGa
愛犬の名前をハンドルネームとし、過去に愛犬の命を
救ってくれたネットの向こう側にいる良識のある善良な
人々に感銘を受け、自己の専門分野においての知識や
経験を少しでも社会の役に立てたいと思う「ハナ」氏を
侮辱することはやめてほしい。5年間の全てのレスを
ROMしていれば、彼の人格は判るはず。
187ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/21(金) 12:29:02 ID:JjpG0d3M
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/build/1153233799/l50
建設住宅業界にスレ立ててるw

>>186
恥ずかしいから止めてくれw しかしおたく記憶力凄いね。
188無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 22:35:31 ID:n68cMJRM
>>187

ここにもw

名古屋市守山区の大西建設の違法性
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1153241265/
189本当の話:2006/07/22(土) 04:12:48 ID:f8VFXeHR
とろ〜w
ここに書いたのは捨て石。
こんなもんそれくらいしか役に立たん

もう訴えてあるが・・・
お前らぜんぜん役に立たんからそうしたまでだ!
電話番号でも教えてやろうか?
因みに、お前らみたいな変な奴(廃人オタク)誰も気にしてないよ。
ま〜、こういうのもほんの少しだけは利用できるだけのことだwwwwwwwwwww

参加だってよw
こういうのは利用だけできればいいんだよw何でおれが忙しいのにお前らみたいな
廃人の仲間にならなあかんのだ?

もう俺のことは忘れろ
捨て台詞吐くのなら直接言え!言えるものならなw
190無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 10:56:17 ID:qrEzFnYI
ちくり裏事情板にもスレたててるw

http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1153225905/
191無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 11:33:17 ID:ptAlWfo6
ここまで来れば単なる私怨で確定だろw
192無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 13:25:17 ID:NCYedRR/
>あかんのだ?
の表現は関西系の感じがする。
193無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 14:58:14 ID:8hJx7dkt
隣地境界線から基礎立ち上がりまで1m無い場合は建築基準法に違反になりますか?
194無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 15:04:17 ID:ptAlWfo6
なりません
195ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/22(土) 17:54:21 ID:+Etgq1ZN
>>193-194
建築基準法では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の
土地で条例で定められた場合や地区協定などの取り決めのある場合を除き、
敷地境界から建物をどれだけ離しなさいという規定は有りません、都市計画に
よって地区協定を締結すれば1m以上又は1.5m以上と定めることができるです。

よって違反かどうかは地域によります。
196無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 20:31:29 ID:Kd3qhRId
建築確認申請について不許可処分にしました。

行政事件訴訟法に下記条文があります。
第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

かりに処分の取り消しの判決が確定した場合、当該事案について再申請しなければなりませんが、
@再申請するばあいには、申請し裁判になった申請図書をそのまま活用してよいのですか(当然日付は変えますが)
A「拘束する」とは勝訴したのですから、行政庁は再申請があれば判決どうりに許可を出す義務があると理解してよろしいのですか。
197ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/23(日) 10:31:52 ID:LWvCDSkZ
>>196
33条-2に
判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
とある、ハナが勝手に考えた解釈

1:処分又は裁決を取り消した行為が間違ってると解釈して該当申請が適法と認めてるから取り消された
申請をそのまま再申請していいんじゃないかな?日付も申請書の日付だけ判決後の日付でいい。

2:取り消された申請を再審査せよとも解釈できるような気がしないでもない。

間違ってたらゴメン
198無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 15:31:12 ID:jaR7eNNh
>>197
>再審査せよとも解釈
1.しかし、不許可処分を取り消すとの主文ならば再審査といっても形式的になると思いますが
2.行政が訴訟の間に、審査基準を行政庁側に有利に変更したとしても、以前の基準で再審査するべでは
以上の2点が疑問なのですけど

判決が確定したら、取り消し判決内容精査→再申請→許可処分しかないと思うのですけど
いかがお考えですか。

【理由】
行政事件訴訟法に下記条文があります。
第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を「拘束する。」
199ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/24(月) 09:24:04 ID:5nnqjxHt
>>198
む、難しいw またまたハナが勝手に考えた解釈

1:処分又は裁決を取り消した行為が違法だから形式的遡って決済するしかないと思う

2:ハナたちの世界では基準時(決済した日時、建築した日時など)が非常に重要で
それ以降法律改正で違法状態になろうと基準時以前の決済・施工は存続する権利を
有する、したがって行政が条例等を公判中に作為的に操作しても裁決を取り消した日時
の法律が効力を及ぼすと考えると再申請すると再申請日時が基準時となりおかしなことになるな...

「拘束する。」とあるから再審査・再申請でも裁決を取り消した日時を基準時と考えていいのかなぁ?

わからんね、降参。
200無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 13:23:16 ID:eT5mR9bh
ちょっと質問させてください。スレ違いでしたらすみません。

現在家を建替え中ですが、お隣とトラブルになりました。
しかし請負業者は、あまり間に入る気はないようで、話し合いに
行ったとしても、「民事の事は、説明は出来ても説得は出来ない」
というのです。
また、日照権についても言う事ができないとも言っています。
どちらも法律の規定でできないと言っているのですが、
本当に法律はそうなっているのでしょうか?
201無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 13:57:25 ID:hKUJrYP9
確認申請を不許可処分?
それが本当ならその裁判官は法律用語すらわかっていないことになる。
ネタ乙!
202無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 14:03:37 ID:hKUJrYP9
>>200
そんな請負い業者を選定したことは200さんの自己責任と感じてください。
建築基準法、民法に適法であればそれを主張すればいいこと。
近隣の人間関係は別物。法律の規定ではありません。
203無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 16:16:13 ID:zu/iQZNx
>>199
行政処分はそれが取り消されるまで公定力が働くので、取り消し判決確定までは
取り消し処分は有効じゃないの?
だから、再申請させ、判決や法律解釈に基づいて再申請時で改めて処分を下すのでは。
どう思います。
204ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/24(月) 17:07:51 ID:5nnqjxHt
>>200 >>202
>説明は出来ても説得は出来ない...たしか大筋はこれで合ってるんじゃない?
民事上の相隣関係のトラブルの仲裁だから弁護士の範疇だよね、基準法及び民法上
の解釈の説明はできるがそれ以上は駄目なんじゃなかった?日照権も日影図の説明までで
基準法で可か不可かの説明までじゃなかった?だれか詳しい人答えてちょ。

>>201
まぁ許可じゃない、あくまでも行政確認だが意味はわかるよね。

>>203
わからんね、再申請にするのは法改正以前の駆け込み申請の日付の利益喪失になるから
どうかとは思うが...詳しくはわからん、こらもだれか詳しい人答えてちょ。
205無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 17:45:47 ID:54FMnKz2
高層ビルを建築する時、内規で住民説明会や周辺住民の同意100%必要と
我が市では、定めているけど、現実には周辺同意100%なんて取れるわけないよ。
まだ、事例はないけど、内規はいわゆる行政指導を行ない際の指針でしょ。
206無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 19:27:43 ID:IlRa+/pA
>>200
そういった相隣関係のトラブル対処は弁護士法で弁護士しかできない。
弁護士に依頼しなさい。
207無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 20:48:26 ID:Wg8KmCOu
今日、市役所にいったところ前回に行った時の話しと全くことなることを言われて
困惑しています。
前回は指定道路に認定してもらうためにその指定されるであろう道路に面している
家屋のみの署名でよかつたのですが、今回行ったら、指定道路に認定されるためには
電柱が指定道路内にあれば認定しない。といわれました。つまり、認定基準を勝手に
変えていたわけです。
最初からそのように言っておれば、指定認定のために奔走しなくても良かったわけです。
この行政の指導のやり方は、信義則に違反してませんか。
208200:2006/07/24(月) 21:21:30 ID:eT5mR9bh
>>202,204,206
レスありがとうございます。そういうものなのですね。
弁護士に相談してみます。
209無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 23:22:32 ID:I5f3Cg7K
敷地が立体交差道の側道に面しています

側道幅員 4.0M 車道部幅員7.0M 対側幅員4.0mで
合計15Mの 1項1号道路として 行政は取り扱っています
前面側道幅員4.0Mと車道部幅員7.0Mには高低差2.0Mほどあります。

住居系地域のこの敷地の接道幅員は何メートルで
容積率は?x4/10 になるのでしょう?

ちなみに側道部の形状は歩道のようになっていますが
実際は車両の通行も可能で通り抜けできます

210ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/25(火) 11:49:28 ID:UEEpf0vo
>>205
???

>>206
サンキュウ

>>207
よくあることなんだが...担当者の名前をメモするのが基本と思う。

>>208
そういうものらしい

>>209
15m・容積15m×4/10でいいとは思うが行政に確認してね。
211無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 15:57:26 ID:q7Enf5Li
ハナさんは、建築主事資格をもっているのですか?
212ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/25(火) 18:27:45 ID:UEEpf0vo
>>211
建築主事w 正式には 建築基準適合判定資格者 だよね
当然もってないし受験する資格も当然ない
今後も受験するつもりもないし、受験資格が得られる可能性も皆無w
213無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 18:45:59 ID:RBOKD4/Q
実務経験がなw
214無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 23:53:25 ID:IPuBYyhH
>>210
>15m・容積15m×4/10でいいとは思うが行政に確認してね。
確認したら主事いわく
”物理的にまたげない程度の段差がある場合は、4mx4/10”
と言い切っていました。

215ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/26(水) 09:05:47 ID:uA3zHODJ
>>213
そうそうw

>>214
むぅ〜そう判断するのか...興味があるので民間確認審査機関に
問い合わせしてみてちょ。
216無責任な名無しさん:2006/07/26(水) 19:58:04 ID:OQlX1gqx
>>215
民間に聞いてもですね
道路に関しては行政の判断にゆだねるなんですよね
言い切られたことに反論する確固たるj根拠はないものでかね
217無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 03:08:11 ID:hxxgF5b6
ココ労基スレでいいんですよね?

流れ読まないで自分トークすまそ。
サビ残が酷いんで労基に行こうかと思ってるんですが。
宮城(古川)の職員はやる気ありますかね?知ってる人いたら情報きぼん。
218無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 03:10:11 ID:/8FygcFN
>>217
板違い。
公務員板へ。
219217:2006/07/27(木) 03:26:23 ID:hxxgF5b6
うわ〜。リンク踏みまくってたらわけ分からんくなった。
スレタイ見れ俺!
消えます!
220無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 08:33:01 ID:HWwQ/wlp
教えて下さい
建物を新築しましたが、すぐそばで運河の工事(公共工事)をしたため部屋の壁紙にシワが出ました
部屋の角で入り隅部分?って言ってました
家屋調査会社が入り、調べたら運河の工事によるものと結果が出ました

補償の話で、クロスは二面のみ補償との事
4面補修を要求は出来るのでしょうか? 聞いたら無理っぽかったのですが…
それと、クロスが廃番になってる時にはどうなるのでしょうか?

ここじゃあスレ違いですか? 宜しくお願いします
221無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 08:51:46 ID:0MQQsJFi
スレちがいです。さようなら。
222ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/28(金) 09:11:18 ID:qUP7mvtE
>>216
調べたが解らんかった...スマン

>>220-221
かぶるとこだった

著しい色違いが認められる以外は無理っぽいかな?廃番の時は全面貼り替え

はいいんだが皺が入った根本的な原因のほうが気になるね。
223220:2006/07/28(金) 11:23:33 ID:HWwQ/wlp
ハナ様 ありがとうございました

建物は重量鉄骨の2階建て
運河の工事で入れた、「ヤイタ」を抜く時の振動が凄かったのです
沈下は無いのですが、内部の間仕切壁のクロスがシワになってしまったのです

平気な顔で柄が変わっても二面しか補償しませんって言われました
廃番だといいですけど。。。

224無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 11:49:05 ID:QqtFkrxe
>>223=220
ハナ氏が言うように皺が発生した原因が気になる。
建物の本体、壁がなんともなくてクロスだけが痛んだということは
考え難い。
225ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/28(金) 17:12:49 ID:qUP7mvtE
>>223-224
皺が入ったということはそれだけ建物が動いたということだから
基礎・外壁もチェックしといたほうが懸命だぽ。
226無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 22:38:46 ID:j+iZp8zh
容積率400%の既存分譲マンションが、後の敷地分割により700%の違反建築物に
なるマジックを制度上認めているる理不尽さを「とくだね」のオープニングトークで小倉氏
が語っていましたが、どなたかご説明いただけますか?。
227無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 00:46:34 ID:kqQ6/Rwz
>>226
確認申請だからね
姉歯事件と同じで、性善説で成り立っている制度なの
自己の都合で、細工しようと思えばどんなことでもできるんですよ
228ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/31(月) 08:57:56 ID:m2KcJSPZ
>>226-227
見てないんだけど建築後の敷地分筆で容積稼ぐ?先住者の不利益になるとの判例がでてるよ
判例物件とは物件が違うけど当事者が4年前に登場、お金の面では損したが建築後の敷地分筆の
違法性は一応証明されてる。

317 名前: ハナ ◆VcL9nn4pRw [ワン] 投稿日: 03/09/03 16:56 ID:+pso8Lns


【エピローグ】
今の平成大不況の根源となったあの「バブル」時代の終焉時期から火種はくすぶり始めた。
前スレ http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/ (html?) の 23 から物語は始まる。

【概略】
金融機関があぼーん寸前のバブル親父の絵図にのって売り出し中のマンションの敷地分筆に加担する、
分譲後その事がハッカ--ク!で事の重大性を >>315 以外の住人は認識していない中、巨大な相手に一人
孤独な戦いを続ける「不動」という名の男の孤高の戦士の物語。 (以下略)

23 名前: 不動 投稿日: 02/10/01 00:26 ID:zO7AUJ7S
ある地方都市の分譲マンションを平成5年に購入したところ、最近になってこの物件が既存不適格建築物に該当し、容積率及び前面道路による建物の高さ制限により将来建てかえ時現状建物の約半分しか建築できないことが判明しました。
原因をよく調査すると、建築確認時H.2.12.6 には本物件敷地面積が約5390uであったが、H.4.4.30に売主業者が分筆し約2300uになっていました。にもかかわらず市の建築主事は、H.4.8.4に工事完了検査をし検査済証を発行しておりました。
なお売主業者は、ほぼ破綻しており責任を問える対象ではなくなっています。
怒りのほこ先を、市に向けて「完了検査時には不適格建築物に該当していたにもかかわらず検査済証を発行したのは市のミスである。この点について回答を求める。」と質問状を出したところ市からは「地番の変更や土地の権利関係にまで検査の範囲が
及ぶものではなく、本件は適正に行われた。」との回答がありました。
市の回答は正しいのでしょうか?どうも納得できません。上部組織に監査請求するなど ギャフン と言わせる方法知りませんか?
229ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/07/31(月) 09:07:39 ID:m2KcJSPZ
454 名前: ハナ ◆VcL9nn4pRw 投稿日: 03/03/01 15:34 ID:egt3OWyO
>>451-452
トラさん、か、かぶっちゃったネ。

>>不動さん 見てるかな? 興味深いレスがあったよん。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1043631074/ の 555 と 556 に
http://money.2ch.net/build/kako/1043/10436/1043631074.html

融資側に:>>「貸し付けの際に建築基準法違反の有無を調査せず,北側の土地の売却によって建物が容積率違反に
なることを原告に説明しなかったことに過失がある」

業者側に:>>消費者から見れば建物が将来, 違法建築になる可能性があるというのは重大な問題だ。これを説明
する義務を怠った

非常に興味深い判例です、賠償額の大小は別にして、融資実行時に建築基準法違反の有無を調査しなかった過失を
認めています。不動さんのケースの参考になればヨロシイかと...「ワン!」


473 名前: 不動 投稿日: 03/03/04 23:59 ID:k+UO6niC
>>ハナさん
やっとアクセス規制から開放されました。
このサイトhttp://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20030210/109037/
たいへん参考になりました。早速登録して記事全文読みました。
今まで例の無い最新の判例のようですね。しかし3億円超の見込み違い
なのにたった3,000万の損害とはまた安いと思いました。業界トッ
プの企業がこれだから世の中何を信じていいのやら。
プリントアウトして、○○銀行に最終通告書に添付して今日発送しました。
対応が見ものです。
230無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 11:30:50 ID:H35/dnar
うちは奥の土地の持ち主が変わって家を建てる時に、うちの私道の面積まで
容積率の計算に入れられちゃってた事があったよ。
確かに見た目奥の土地の私道っぽくみえるんだけどさ。
建築確認なんていい加減だなぁと思いました。
その時はこのスレで相談してなんとか解決に持っていけました。感謝してます。
231無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 23:15:37 ID:joSXbOxF
すみません教えてください。
南に6mの公道あります・・・宅地まで高さ3mこの道路?に間口10m
70坪ありますが・・・ハシゴを掛けるとか穴を掘るとかで、道路に接続とみなされ
建築確認Okでしょうか?
232ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/02(水) 09:18:32 ID:M0dnWrSh
>>230
お、覚えてない...スマン

>>231
えと基準法では道路と高低差があるために接道として認めないという規定は
ありません、>ハシゴを掛けるとか穴を掘るとかで...なにもしなくても確認は
下りるとは思うが昔現実的に人が立ち入りできない土地は行政としても困る
という話を主事としたことがある。

>ハシゴを掛ける...突っ込まれるかもw
>穴を掘る...w...OK

ただ現実的に人が立ち入りできない土地は金融機関(銀行など)が担保として
認めないので融資が受けられない(経験あり)です。
233無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 11:20:54 ID:uRBTxdDr
マンションの定期報告書を作成してもらいましたが、エレベーターが不適合と言われました
遮音?遮煙?とかで駄目だそうですが、改修とかはどうすれば良いのでしょうか?
今のままでは、マズイですか?
234ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/02(水) 17:13:18 ID:M0dnWrSh
>>233
確認申請を伴う工事をしなければ建築基準法上はそのままで大丈夫(既存不適格建物)
ただ消防がどう言うかは不明(今のところ不問だが)以下コピペ
http://www.kk-howa.co.jp/dcon/fa.htm

第38条に関連する告示の効力が失われました。(2002年5月31日で失効)告示1111号
(エレベーター扉の構造等の規定)も自動的に効力が失われました。従って、エレベーター扉
には遮煙性能の資格がなくなり、エレベーター扉前に遮煙性能を有する防火設備が必須になりました。

2000年6月1日から施行されました。2002年5月31日までの2年間は経過措置期間で、
この間に着工していれば改正法の適用は受けません。2002年5月31日以前着工の建物は、
既存不適格建物となり、確認申請を伴う増改築には、遮煙対応の改善工事が必要です。
2002年6月1日から完全施行されています。
235無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 21:06:54 ID:/xlOjri+
>>231です
ハナさんありがとうございます。
この70坪(A所有)の北側(私の祖父所有B)にAが25年前にBの
所有前に4m×35mの道路位置指定を受けた土地があります。
この道路は分筆も側溝工事もなっておらず、固定資産税もBが25年間
払っております。先週建設会社がBの土地を建築期間貸してくれと来た。
確認申請は南側の道路からとったみたいで、南側の道路を利用して工事し
て・・・とお断りした。
Aが南側公道から確認をとったことにより、この道路位置指定の廃止とは
ならないのでしょうか?
236233:2006/08/03(木) 08:00:41 ID:UOVZ+RZz
ハナ様 ありがとうございました
237ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/03(木) 16:09:38 ID:dqnbZbgA
>>235
位置指定道路に接する敷地が全て位置指定道路以外の道路で
接道条件を満たせば所有者の印鑑証明・捺印で指定解除できます。

>>236
どういたしまして
238無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 18:37:22 ID:SAbAqFOs
今度、いわゆる指定道路でミニ開発を計画していまして、その申請を出しました。
市の担当者からミニ開発をする場合、内規でその場所から周囲500mの同意を
とるようにとの行政指導があり、賛否の図面を添付して、申請したのですが、
反対者の人が、ミニ開発の近隣に多少集中して多いという理由で許可にはなりませんでした。
周囲500mの同意は取れても、その場所(ミニ開発区域)に相対的に近接した住民が
多少集中しているという理由のみで許可はもられないものなのでしょうか。
239ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/03(木) 19:41:30 ID:dqnbZbgA
>>238
周辺環境が想像できないのでなんとも言えないが行政がそのような
内規を定めたからには何らかの歴史的背景(住民同士がトラブルを
おこしたとか)あったんじゃないかな?で行政もそういう措置を講じた
と推測する、そうすると難しいと思いますね。
240無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 21:17:32 ID:aKhKntUA
>>239
>で行政もそういう措置を講じたと推測する、そうすると難しいと思いますね。
どういう意味ですか。申請者にとって有利という意味ですか。
その一部反対者の反対理由も法益にあたらず、反射的利益での反対なのですけど。
ただ、反対者の一部がミニ開発地域に見た目に近い住民が単に多いということです。

不許可になったので、>>238での状況での理由は、不許可理由にならないのでは
ということで、争うつもりなんですけど。

241無責任な名無しさん:2006/08/03(木) 22:44:05 ID:fj05axAD
>>235です
ハナ様どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。・・・助かりました!!
242ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/04(金) 09:37:41 ID:reDR1qMi
>>240
地域性が大きく作用すると思う、地域を総合的に判断して行政が内規を必要とすると
判断したんだと思う(ただ周辺住民の民意で左右されるというのもどうかとは思うし
唯単に民間の紛争が関係のない行政に苦情がくるのを恐れてともとれなくもないが)

法律論でいえば内規による行政指導だから強制力がない指導と判断できなくもないから
行政不服審査申請を出す手もあるが当事者が判断するものでここでどうこうは言えない。

決裁権を行政が持ってる以上抵抗策としては「不許可の法的根拠を示せ」と主張するして
争うしかないかなぁ?

内規があるということは必要とあらば条例制定も視野にいれてるとは思われる。

>>241
はい、どういたしまして。
243無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 19:57:12 ID:YyddQ2Ev
>>242
>ただ周辺住民の民意で左右されるというのもどうかとは思うし
>唯単に民間の紛争が関係のない行政に苦情がくるのを恐れてともとれなくもないが
ここが問題で、単に500mの半径内で、ミニ開発地域に、一部反対者が練炭している
ことのみをもって不許可処分が妥当性かという問題と
その練炭している一部反対者の反対理由が反射的利益である事実 ということをもって
不許可処分が裁量権を逸脱しているかどうか ということです。
上記の不許可処分は
@裁量権を逸脱している
A裁量権を逸脱してない
よろしくお願いします。また、そのように判断した理由もお願いします。
@
244ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/05(土) 09:45:41 ID:ChSaO3cx
>> 243
優先順位が高い順に

A:日本国憲法

B:法律:建築基準法がここに該当

C:行政機関の制定する命令
(1)政令:(内閣が指定)、
(2)省令:(各省大臣が指定)、
(3)その他

D:地方自治法規
(1)条例:地方自治体がその議会の議決を経て制定する、
(2)規則:地方自治体の長が発する命令

ハナはここまでが強制力のある法令と個人的に認識してる、細則・内規を
強制したいのであれば条例まで格上げしてみろ...と思ってる。

A B C D-1 D-2 を逸脱しない範囲で地方自治体独自の規則がある。

(3)細則・内規

その内規が上位法令に抵触してれば裁量権を逸脱していると個人的には解釈する。
ただ条例より下は議会の議決を経てなくても規則・細則・内規を彼らは創るからこれが厄介
A B C D-1 D-2 を逸脱してるという法的根拠は必要だとは思われる。
245無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 10:29:32 ID:XZyTxtqp
>>244
ハナさんへ
だから今回の案件については>>243ですがどのように考えますか。
@ですかAですか。
246無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 10:35:57 ID:+S9tc19v
妥当でないと思うならさっさと裁判でも起こしなさい。
ここでガタガタ吼えてたってなんの解決にもならん。
247無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 10:54:51 ID:Wwoyso3e
「連担の一部反対者の反射的利益を理由とした・・・」
意味がよくわからん。裁量権逸脱の賛同を得たいなら
もちっと具体的に書いてもらわないとね。
>>1にあるように専門家(プロ)の質問は基本的にスルー
って書いてあるでしょ。開発業者は立派なプロだろw
248無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 18:41:31 ID:+o3JSehx
ある条例で
第1項 原則の内容
第2項 例外の内容(いわゆる但し書き)

がありまして、最初から担当者が第2項でいきますよといって内規に基づき
行政指導してきた事実にもあるのに、政治的な意図で最終的に第1項に該当するから
不許可にしますという処分を行った場合 裁量権の逸脱濫用に該当すると思うのですが。
どう思われますか。
249無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 20:51:24 ID:BoEWehng
「政治的な意図で・・・」相変わらず意味不明だな。
250無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 22:00:57 ID:/Prw8Imc
>>249
つまり、一部反対者が住民運動や市民運動に発展することが考えられ
それじゃ行政が判断するより、司法に判断させてみてはということです。
日本人は判決に弱いし、第三者効もあり、敗訴してもいいからというのが
「政治的な意図」です。
ですから、例外規定で行政指導してきて許可直前になり不許可処分(原則規定)
を無理矢理稟議したわけです。
251無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 23:20:22 ID:BoEWehng
反対者は共○・解○・総○がらみのような気がするが、分譲予定地のの販売完了まで
時間がかかってもか金利負担に耐えれるなら徹底的に交戦してみてはどうだ。
252ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/07(月) 09:16:59 ID:v7MPpS+l
>>245-251
都市計画法を読む限り許可権限を持つ都道府県の長、又は政令指定都市の長が 規則 として
明文化してない限り裁量権を逸脱していると考えていいんじゃないのかなぁ?...ただし

>敗訴してもいいから...行政側は提訴されることを望む時が確かにある、市民の反対が予想
されるとかの時その案件に許可を与えて非難を浴びるより提訴されて判決を基に許可を下ろす、
なにを言われても「判決ですから」と言い逃れができるから、行政にこれやられると上位法令に
逸脱してるという法的根拠を示しても「いや我々は違法と解釈します異論があれば訴訟して下さい」
こう言うんだ...これ言われると勝てないよなぁ...向こうは弁護士費用からして税金で賄うからなぁ

降参。
253無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 18:44:42 ID:8RXOPKTt
>>252
>規則として明文化してない限り裁量権を逸脱していると考えていいんじゃないのかなぁ
規則は法律の範疇。
内規で処分された場合、訴訟を起こしても裁判所は、内規は法令じゃないから
たとえば不許可処分についてその内規に関知しないの?
参考程度であくまで法令(都市計画法・自治体条例・規則)にのみで裁量権の濫用を判断するの?
254無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 20:59:07 ID:eFLysYaM
>>253
一体何を求めて
何を言いたくて
どうしてほしいのだね

ここには担当者も裁判官もいないのだよ

答えは判決聞くまでだれにも解らんだろ
255ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/07(月) 21:54:35 ID:v7MPpS+l
>>253
>規則は法律の範疇...いやそれはそう思ってる
D-(2)規則:地方自治体の長が発する命令
ハナはここまでが強制力のある法令と個人的に認識してる
D-(3)細則・内規

>内規で処分された場合 中略 裁量権の濫用を判断するの?
わからん、そういう訴訟を起こしたことがないから、ただ司法は上位法令に照らし合わせて
判断するのは間違いないとは思う、その時(裁量が間違ってたとする)裁量権を逸脱した
内規を関知するしないもわからん、ただその内規が間違ってたと判断した事実は残るね。

>>230 の対応としては
D-(2)規則以上に条文があるか否かを確認する:条文化されてればそれで終わり、
条例・省令・政令・法律が憲法に違反してると提訴はできるが非現実的。

D-(3)細則・内規が規則以上の法令に違反してると提訴する、勝てるか負けるかは誰もわからん。

納得いかなければ>>251の言うように徹底交戦しかないと思うが?

>>254
解らんよね
256無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 22:38:25 ID:Ug7E+x6Z
>このスレのみなさんへ。

相手をしている人は、この板の他のスレでは有名人で、質問のための質問を繰り返している
人です。
他スレでは、完全スルー対象となっております。
やさしい法律相談スレのテンプレの1に、「いつもの人」と書かれているのが彼です。
このスレでもスルー推奨しておきます。
257無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 10:24:13 ID:TgM1xMP1
やさしい法律相談スレとマルチしてるし、ハナさんいい人すぎ。無視でいいよ。
あっちでも無視されてたけど。
258無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 20:38:20 ID:Ixaba2G0
>>253
一般論ですが、裁判所は当不当或いは違法等の判断を判決と言う形式で出さなければ成りません。
そこで、判決に内規についての判断の有無は別として、「司法審査」を行なう可能性は否定できません。
つまり、内規に基づく行政指導を行ない、行政手続法にて申請行為があり、審査の上、行政庁が不許可処分したわけですよね。
当然、裁判所が判断(判決)する場合、当該内規については「司法審査」するでしょう。
259無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 20:52:27 ID:2dQ3PYor
>このスレのみなさんへ。
>>253 >>258
これ、自作自演です。
レスが付かないと、時々やってます。
解りました?スルー推奨な理由。
ちなみに、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1153407557/86
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1153407557/93
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1153407557/95
これらとか、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1154772711/300
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1154772711/361
これも自作自演です。

以後、気をつけてください。
260無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 20:56:18 ID:2dQ3PYor
あと、初めの頃はIDを変えることを知らずに自演していてバレていたんですが、
IDを変えることを覚えた後は、「どこに自演って証拠があるんだ。」って暴れだします。
それも引っくるめてスルー推奨です。
261無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 23:06:44 ID:UnTjoLx2
で、必ず↑もセットで出てくるなw
特にスレが荒れたり変な方向に脱線してなければそのようなレスも不要じゃないでしょうか?
262無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 23:38:22 ID:045MZ8BD
>>258
丁寧な回答有難うございました。
263無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 18:22:47 ID:WDW7CvDp
となりの工場の解体で、ウチの家の建具が開かなくなったりしています。
このような相談はココでいいのでしょうか?
264無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 18:46:46 ID:EtZ7GQqG
>>263
因果関係が立証できれば不法行為による損害賠償請求権が認められる可能性がある。
265無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 19:38:35 ID:y2iZD/Bh
>>263-264
これは、いつもの人の自演です。
時々、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1155045816/103
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1155045816/107-108
の様に自演に失敗する事あり。

ハナさんが一回答えちゃってるのでしばらくこのスレに居着くと思いますが、
うざかったら、このスレを放棄して元板でのみのご活躍を。
(他のスレには、半年以上居着いてる。かなりしぶとい。)
266263:2006/08/11(金) 20:16:41 ID:WDW7CvDp
>>264
レスさんくすです
建具が開かない、と言っても、「そんな筈は無い」と言って見にも来ません。
挙句の果てに嫁が解体屋に脅される始末です。勿論解体続行中です。
とりあえず、ブチ切れてしまった嫁が市の生活センター(?)に相談しているので、
そこでもう少しがんばってみます。そこの人にも裁判になったときの為に、
時系列にまとめた相手との話し合いの内容や、録音テープをまとめておくように言われています。

・・・嫁からは明日、私が解体屋に殴られて来い、と言われてるのですがOTZ

>>265
・・・・。
板違いやスレ違いなら指摘してください。
267無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 20:50:34 ID:y2iZD/Bh
>>266
あなたが書き込んでいい板は、最悪板だと百回以上言われてるだろ。
今更何を言ってるんだが。
268無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 14:07:07 ID:kPGYsiC2
>>265
おもしろいネ・・・失敗作
269無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 14:15:12 ID:SloHQUJV
予告無しの解雇をされて腹が立って友人と共謀してネット上の掲示板に会社と経営者の個人情報を書き込みしてしまいました。
相手に迷惑を掛けたと反省してます。相手からの要望で大半は、削除してますが、残りの少しがプロバイダーに依頼してます。
友人は、携帯を解約して行方不明になってます。名誉毀損で訴えられるかと思いますが、どのぐらいの罪になりますか?
相手との話し合いで解雇予告手当ての請求は取り下げました。死んでお詫びするしかないんですかね??
すごく悩んでます。高熱があるのですが、ネット掲示板の削除してます。
お願いです。助けて下さい。2度とこんな事は、しません・・・。
償いは、キチンとするつもりですので・・・。

270無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 21:20:13 ID:hWEzDDdn
>>269
>償いは、キチンとするつもりです・・・。
どんな償いをするつもり?
削除すればすむもんでない・・・。
271無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 09:15:34 ID:56sWYe/C
>>269
自殺でもしたのかナ?ナマナマ
272無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 22:52:17 ID:2ues9Pzo
やらないか、俺のデカイゼww
273無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 07:50:51 ID:fcmG0zY2
みせて下さい。UPし〜て
274無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 21:22:44 ID:Ij1qJcEY
太いぜ 25戦地 直径7戦地 処女にいれられるかなww
275無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 22:54:23 ID:ljqZy/+X
>>274
いいからUPし〜て
276無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 00:21:42 ID:D58EdCHn
http://www.geocities.jp/hide_hendrix/my_home.html

欠陥住宅だけは勘弁してほしいものです。 

まぁこれまで ミサワさんには、いろいろヤラレましたから、怒る気にもなりません。(笑) 

このレベルの会社だと思うようにしています。 

【まともに住める家を引き渡してくれたら、それだけでイイヤ】って最近、自分に言い聞かせてます。 

でも欠陥住宅だけは勘弁してほしいものです。  


http://www.sendanrin.com/misawa/020513.html

断言するが多摩中央ミサワホームは顧客名簿管理が全く出来ていない。やる気があるとも思えない。
277無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 10:16:55 ID:WYfxcIom
EDで困っています。
建築基準法で治療できますか。
278無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 21:00:18 ID:Y5mzV335
>>277
できません。
都市計画法です。
279無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 10:14:05 ID:Hm8MnMHT
お○○こに挿入できません。
建築基準法で勃起可能ですか。
280無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 17:29:55 ID:H6ADQR6b
>>279
3Pで遊んでご覧よ。
281無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 11:47:13 ID:M1Bzj6D5
建築確認の許可を取っていない住宅が完成した場合、
そこに住んでいると、どうなりマスか?

282無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 12:01:50 ID:2twpwVQc
>>281
行政代執行されます。
283無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 18:49:26 ID:al7k/+M8
>>279
簿記3級からどうぞ
284無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 16:35:33 ID:zc6ZKHHf
すみませんが教えて下さい
宗教法人の教会は特殊建築物になるのでしょうか?
285無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 17:31:09 ID:flY7uOwo
はい
286ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/08/31(木) 10:20:13 ID:NMUI7l8b
>>281
赤紙貼られるか、後出し確認申請出せとか色々と面倒になると思います。

>>284
たぶん集会所に該当すると思う、オラトリー(祈祷所)が200u以上は特殊建築物になると思います。
287284:2006/09/10(日) 08:17:24 ID:vP2LJUcr
亀レスですみません
ハナ様有難うございました
288無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 09:10:18 ID:Q6eXpweK
彼女の大学のレポートを一緒にして、
完成したらそのまま愛撫→正常位で挿入→座位→騎乗位→正常位→奥まで挿入でEND

中に出して系のセリフを初めて言ってみてくれて萌えた。
289初心者ですが:2006/09/10(日) 17:51:12 ID:XvcWWvDZ
建築時に施工責任者等の掲示板を建てると思いますが建てないと罰則とかはありますか?
290無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 21:27:14 ID:jocYhkgm
すいません。別のスレでスレ違いの質問しちゃったんで、改めてここで質問しますm(_ _)m
今度一戸建てをたてるんですが、隣りの家がぼっとん便所でカメに溜めてるんですよ…。で、そのカメがウチの敷地ギリギリにあるから、臭いが漏れてくるんです。おまけに蓋は板がたてかけてあるだけ(-_-#)
結局そのカメは埋めてもらうんですが、別の場所にカメを埋めるみたい。それじゃ臭いが漏れちゃうよ…。
こういう事ってどこで相談すればいいんでしょうか?そもそも、ぼっとん便所の設置基準(隣地から何m離すとか)ってないんですかね?
291無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 08:27:08 ID:vY92mrxX
ねぇよ、水洗の設置料だしてやれば
292ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/11(月) 10:03:16 ID:m2kavy9s
>>287
どういたしまして。

>>289
設計者は 確認表示未掲載=処分ランク4=業務停止1ヶ月です。
施工者は 不明(なんらかの罰則はあると思うが)
建築主も 不明

確認さえとっておけば是正命令で即是正するので処分された話は聞いた事が無いです。

>>290-291
建築基準法施行令 第三十四条 (便所と井戸との距離)
くみ取便所の便槽は、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、
その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、
かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。

井戸を中心に半径五メートル以上離さなければいけない、汲み取り口は直接道路面してはいけない、くらいしかないなぁ。

一般的には臭突つけて高いところで大気拡散させるくらいしか手はないです。(設置要求できるかは知らない)
293無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 16:23:06 ID:10it0m6p
292》ありがとうございました、さっそく担当行政区の川越市に聞いてみます、
294無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 00:18:58 ID:5kUisHYJ
こんばんは。当方、素人です。
都内の第1種低層住居専用地域で木造2階建ての専用住宅を
建てようと思ってるのですが
設計事務所の方に作ってもらったプランが1階の南に面した
LDKが3層吹き抜けで
3階?の吹き抜け部分が屋上へ上がる塔屋と壁一枚で
隔てられている、というプランなんです。
これによって外観のデザインも塔屋部分だけではなく
全体的に大きな屋根がかかって
とても気に入ってたのですが、
設計事務所が役所へ建築確認を出したところ、
「将来3階部分の吹き抜けに床を張って、壁を撤去すると
容積率と階数と日陰?が違反になる可能性があるので、この大屋根の形態は
認めるわけにいかない。」
と言われて、審査が止まっているそうなんです。

そんなつもりは全く無いのですが、仮に将来そうする事が可能だとしても
確認申請は認められない場合があるのでしょうか?
全く意味が分からないんですが、そんな権限が役所にあるんでしょうか?
295無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 00:26:36 ID:ylm/1i0H
>>294
こないだどっかの古いマンションで騒ぎがあったから
役所もピリピリしてんでしょうね
現存維持する旨一筆入れて交渉してもダメかな
296無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 00:33:29 ID:5kUisHYJ
>>295

はあ、なるほど。。。ありがとうございます。
でも、現状で法律に違反してないのに
疑われてるのがものすごく納得いかないんですよねえ。
私も知らなかったのですが、設計事務所の方によると
引渡し後から作るカーポートや
ベランダのアルミ屋根だって違反になる可能性があるのに
なんでそういうのは取り締まらずに
こういう重箱の隅をつつくような指摘をするのか
納得いかないみたいでした。
イ○バの物置ですら、確認申請を出さない以上は違反らしいとのこと。。。
建築基準法って、なんかヘンですよね?
297無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 02:44:07 ID:0jIhS9WD
>>296
変?
その変な法律を守らなかったって事で、姉歯氏をさんざん叩いといて?
298無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 03:30:59 ID:5kUisHYJ
>>297
いえ、安全にかかわることは守るべきです。
設計事務所の方によると、私の家は
2階建てでは、法的に必要の無い構造計算をしたし、工事監理も適切にして
最後には工事の報告書も私に提出してくれるそうです。
それをするのが当たり前だっておっしゃってました。
担当の方も法律に矛盾はいっぱいあるけど、守らないと処罰されるので
引渡し後の改造についても、事前に相談してくださいとおっしゃってました。
カーポートみたいな、知らないうちに私達が違反しているケースが
結構あるそうです。
国が作った法律全てを正しいと思える人は
単純に思考停止に陥っているだけではないでしょうか?
ルールはルールですが、ルール自体が間違ってるのでは?と少しでも
考えることが出来る人こそ、信用できると私は思います。
姉歯さんはまた別の問題でしょう。
少なくとも私の頼んだ設計事務所は根掘り葉掘り教えてくれますし
信頼に値する会社です。
ただ、私は建築基準法のルールを教えてもらうたびに、
道路交通法によく似てるな〜と思いました。
299無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 07:24:51 ID:lsS/o6wQ
よく分からないが、役所は現行ルールには抵触しないが、
地域にふさわしく無い建物として柔軟に指導してるんだろ?

一方ではルールに適合しているから認めろと言い、
もう一方ではルールを疑うことが出来る人こそ信用できると言う。

>>282の理屈は二律背反に思えるな。
300無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 07:26:18 ID:lsS/o6wQ
失礼、>>298だった。
301無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 09:14:57 ID:OkyrjWqK
たいがいの内規による口頭指導は一筆で回避できるよw
302無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 10:01:46 ID:FPgJ8BJu
ちゅか設計事務所の奴はなにやってんの?
303ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/13(水) 11:11:45 ID:R2RnIUik
>>293
あんたは誰なの? w

>>294-301
建築主が竣工後故意又は確信的に作為をして違反となり易い場合は建築主の署名・捺印いりの
誓約書を提出させられるが(車庫の容積緩和適用など:永久保存するらしい)それじゃ駄目なの?
基準法で床を増設すれば多層階が容易にできるので吹抜け空間の天井高規定があるならともかく
「法律準拠してる性悪説で考えるの?」だよね?ハナなら窓口で怒鳴るよw まあ揉める時間も勿体
無いので民間申請機関に出せば?普通に下りると思うが?

行政が疑心暗鬼になるのも無理はないわな、容積の車庫緩和を悪用した竣工後の用途変更とか
悪質な違反を業者主導でやってる事例が多すぎ、東横で表面化したからこれから既存建物の摘発
も相当数出てくると思われる。
304被害者の会:2006/09/13(水) 19:36:50 ID:FG2Xlu5n
被害者野会の代表者ですが?悪徳建築会社を糾弾すべく調査しておりますが、何分素人なものですから、
305無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:40:24 ID:8XH7Aso0
一般論としての質問です・・・
角地や2面が道路に接する土地においての話です。

幅員が狭い道と、広い道に接する場合、狭い道に接するほうはどうしても道路斜線制限により
思ったような建築物が建たない場合があります。

購入を検討している土地が、片方が幹線道路に接道し、
片方が幅員4メートル程度の狭い道に1メートルほど接しているのですが、
(つまり2メートル接していないから接道とみなされない。)
接道条件を満たしてなくとも道路斜線制限の適用になる恐れはありませんか?

また、例えば、道路と自分の土地の間に、例えば、幅1メートル位の土地を挟む事により、
道路斜線は適用されないということを聞いたことがありますが、
実際のところどうなのでしょう?

法の抜け道的な話題ですみません。

道路斜線制限は事実上「接道」でなくとも「面している」だけで適用になるのか・・・
どうも不動産業者が信用できないので、どなたかお詳しい方、
教えてください。
306ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/16(土) 12:05:34 ID:50m4+Zxk
>>305
>接道条件を満たしてなくとも道路斜線制限の適用になる恐れはありませんか?...当然ある
2項道路だとセットバックも必要(殆どの場合角地適用で容積率UPの恩恵を受けるので仕方ない)
ただ広いほうの道路幅員の2倍かつ35m以内まで狭い道路へ想定道路として仮定するので
普通の広い道路と狭い道路に面した角地ではあまり影響がでない(関係条文↓)

建築基準法施行令第百三十二条  (二以上の前面道路がある場合)
建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の
幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルを
こえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2  前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍
(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、
三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい
前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

ただ広い敷地で3方向とか4方向道路になるとパズルの如く複雑怪奇になるので普通は(手前味噌になるが)設計事務所に
相談してボリュ-ムチェックして購入したほうが無難、実際素人考えで即決して後から後悔する例はゴマンとある。

>土地を挟む事により...前に同じ様な相談があったな、疑わしい作為的な基準法上の敷地分割(想定境界線を作為する)は
確か行政が登記簿・公図を調査するはず(民間は知らない)特に都市部は厳しいらすい。

まあ素人考えで判断しない事、報酬払って設計事務所に想定外郭線をチェックしてもらうのが正しい選択。
307305です:2006/09/16(土) 14:38:09 ID:1fLruGIB
今回は携帯から失礼します。
ハナさんありがとうございます。
8日の読売新聞の夕刊社会面に気になる記事が載ってたので…
夜、パソからもう一度書き込みます。
308ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/16(土) 17:09:49 ID:50m4+Zxk
>>307
探したよw http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060908hg0d.htm だね(画像保存したw)
こりゃあ興味深いですね、分筆しても駄目なんだな...まあ駄目といえば当然駄目なんだが
やり方が下手糞だよデベのw (ハナが言っちゃいけないんだが)期中金利の問題があるが まず(自主規制
これで民間確認検査機関の権威が地の底まで落ちたなw やっぱ行政提出がいいわ 特殊なの除いては。

part1で書いたんだが 行政は↓のようなことをする、手間隙はかかるんだが後で揉めないね。
>似たような経験談:北側と東側をそれぞれ幅員7M強の道路に面した23坪弱の土地で
>西側に幅2.5Mの道路らしきものがあり、それへ接道したと考えられる家2軒がありました、
>その「道路らしきもの」を「道路」と解釈するのか「隣地」として解釈するのか行政に問い合わせしたところ、
>所定の用紙へ必要事項を記入し「公図」と関係地の「登記簿(閉鎖)謄本」を提出しろとの事、
>待つ事二ヶ月、自治体の解釈は「隣地」として扱ってよいという事でした、(2軒の内どちらかが
>基準法上接道しなくなるけど)土地の所有の流れをみて判断したんだと思います。
309無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 17:34:16 ID:kfQGaKOH
これまぢで建て主が知らぬ存ぜぬで異議申し立てしたらひっくり返るだろ
310無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 17:54:41 ID:VQI/EgA0
うちのところの指定期間は
”隣地越しの道路斜線”の検討を要求される
つまり接道してなくても、道路斜線を検討するのだ
敷地に対して道路が斜めだったりすると、予期せぬところから
斜線が食い込んでくる

まぁ理には適っているようだが
311無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 17:56:55 ID:VQI/EgA0
>>310
↑ごめん
指定機関
312ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/16(土) 18:45:52 ID:50m4+Zxk
>>309
再審査請求ができるし その後裁判という手もあるがそこそこ時間がかかるよね
その間をどう動くかなんだね、凍結したまま争うか設計やり直して杭から打ちなおすか
どちらにしても当面の費用負担はデベだから大変は大変、またひっくり返ったとしても
期中金利など取り返そうとしたら裁判しかないよね、はなっから正攻法で行政と事前協議
したほうが利口なんだけどね結局は。

結構あるでしょ 民間確認検査機関が下ろす・建築審査会に審査請求・取り消し裁決

>>310
う、嘘ぉ! 何処何処?
313307(305):2006/09/16(土) 22:38:49 ID:1bta+mSJ
>>308そうです!!!ハナさん、ありがとうございます。
やっていることはインチキ同然ですが、あんなのが実際「通って」しまっているケースも多いんでしょうね・・・
 
建築基準法施行令第百三十二条、百三十四条を読んでみましたが、二面以上道路に面し、
さらにその道の一方が河川沿いだったりすると・・・・
逆に、道路斜線制限なんぞ無いに等しくなるのですね・・

>>308の件も、公になる前に、業者同士結託してその土地転売しちゃえば
「知らぬ存ぜず」で通っちゃうんですかねぇ・・・恐ろしい・・



314ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/17(日) 11:35:42 ID:W0xOwi5z
>>313
作為的な分筆して事業凍結するよりもう少し知恵働かせて考えればこのケースの場合リスクが少ないと思う
> 14平方メートルを分筆して売却すること...いくらなんでも14uはないよなw これを例えば60uとか
残して分筆、もと地主の自宅敷地に充当するとかすれば資産の一部売却なんざよくある話しなんだから
突っ込まれても痛くも痒くもないのにわざわざ14uの死に地を作って...収支はじけば利益だけみれば
そう大差はないと思うが?事業停滞するリスクを天秤にかければ安全策とるほうが利口だと思うがなぁ?

ただ所有権移転があってもこれを実行する勇気はハナんとこの事務所にはないなぁ...デベがリスク負担の
全責任を負うと一筆いれてくれれば後学の為にやってもいいが...そんなデベはいないだろうし...

忠告:所有権移転なしでこれ考えちゃ駄目だよw 表ざたになればほとんどが あぼーん すると思う、世の中
思ったより建築士いるからね、道路斜線(に限らないが)はねぇ知恵と経験と発想転換が勝負。
315307(305):2006/09/17(日) 21:44:56 ID:4ofNL2pp
14平方メートルなんて、車一台分のスペースですもんね・・・
車庫として使えばまだよかったのに。プププ・・

例の土地は、詳細な調査をして考え直します。
ハナさん。
良きアドバイス感謝いたします。
316無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 08:52:18 ID:P/kkRIru
俺ならその土地にお宮を建てるなw
317無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:57:56 ID:dSCf/ru1
質問です。長文ですが、よろしくお願いします。

私の敷地が道路に面したの角地で、隣接する他人の敷地に行くには
狭い避難通路しかない状況です。

その隣の敷地には古い木造アパートが建っておりましたが、進入路
が狭くて新築はできないはずでした。

ところが、今年になって新築の建物が建っているので、市役所に問
い合わせたところ、私の敷地の一部を進入路として確認申請してお
り、確認もおりているとの返事でした。

私は、自分の敷地の一部を進入路として使う話など全く聞いておら
ず、隣の敷地の関係者もしくは業者が勝手にそのような図面を作成
し、確認申請したようです。

私は、このような申請が行われていることを不快に思ったので、市
役所の担当者に行政としてはどのような対応をするのかを訊いたと
ころ、確認の取り消しはできるかもしれないが、処分については難
しいかも・・・・という曖昧の返事でした。

私の方から、市、隣の敷地の関係者、業者に対して取れる手段はな
いでしょうか?
318無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:27:07 ID:VUE6m/Xl
つ 裁判
319無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:57:12 ID:Dc0YpYaT
その申請書類の写し貰った?
320無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 18:12:17 ID:lQl6ySCy
>>317
他人の敷地を自分の敷地として申請しても確認は下りる
あたなの敷地を実際に不法に占有、使用、等しているなら民事事件

確認申請だけのことなら、
1.あなたの敷地がなければ不適格となる建築物なら
違反建築物として対処
2.あなたの敷地が無くても適格なら正しい敷地での計画確認申請

そもそも、あなたの敷地を算入して接道義務をはたそうとしたのか
43条ただし書きであなたの敷地を通路として許可基準を満たしたのかによる

いずれにしても、あなたに無断で出来るはずは無いのだが
現状、違反建築物があるというだけであなたに実質的な損害はないのでは?
無断でされたことに、憤りを感じる気持ちはわかるが
ありえるとしたら、虚偽の申請や私文書偽造、不法建築物の占有と言うことではないのだろうか?

>>私の方から、市、隣の敷地の関係者、業者に対して取れる手段はな
いでしょうか?

この場合損害が認められるだろうか?
違反建築物の是正を行政に求めても、あなたにあまり徳があるように思えないのだが
だからといって、ほっておいてもいいわけなくて・・・

ゴメン
あとはハナさん m(._.)m ペコッ

321無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 18:14:06 ID:lQl6ySCy
>>320

×正しい敷地での計画確認申請
○正しい敷地での計画変更確認申請
322無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 18:28:18 ID:lQl6ySCy
>>320
突っ込まれる前に・・

>>あなたに無断で出来るはずは無いのだが
 無断でしていいはずが無いという意味
323無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 18:35:34 ID:Dc0YpYaT
いや道路として扱われたら実害が無いって事は無いと思うが
324無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 20:37:34 ID:lQl6ySCy
>>323
道路として扱われたならそれは基準法でいう道路なら
確認そのものが問題ないじゃない?

そもそも避難通路しかない状況で
どうやって解体-建築したのでしょう?
他に接道があったのではないですか?
325無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 06:01:02 ID:veCtxhN8
避難通路とあるから、事実上道の一部として使われてる土地があったんでしょう
326ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/20(水) 08:30:53 ID:BJLToQCH
>>317-325
昨日ROMったんだが...というかあるんだ実際こういう事が...dでもない話ですね。

>狭い避難通路が自己所有地で隣接する>>317さんの敷地の一部(W=2m確保して)と申請出してるんだろうと推測、
行政(審査機関)は権利関係に関与しないので対応は間違ってないとは思うが...対策としては確認申請書は
閲覧できないので 建築計画概要書を閲覧する携帯のカメラで(解像度あげて)撮る、でどうするんだ?...
基準法では...というか建築士ではたぶん越権行為なんだろうけど...不動産の不法占有または同意なしの使用賃借?

結局ぐぐった orz http://www.akasakalaw.com/1.htm の一番下に
不法領得の意思とは、権利者を排して他人の物を自己の所有物の如くにその経済的用法に従い使用又は
処分する意思をいいます...判例もあるし

権利者を排して他人の物を自己の所有物の如くに経済的用法に従い使用...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
極論すればこうなるのかな?...ただ近所付き合いもあるのでいきなり刑事告訴というわけにもいかないだろうから
弁護士さん介在させてまず事実関係の証拠保全しかないだろうね、あとは話し合い。

無断借用地の買取(相場の倍とか)又は念書付きの賃借・弁護士費用・分筆費用・諸費用・慰謝料(自分の所有地を
了承なしに不法使用された事に対して苦痛を感じた)の請求かなぁ?とにかく今回の経緯を関係者に認めさせて文書
として残すことが先決かなぁ...対応は先方が建物撤去を嫌うだろうから存続させる為の合法的手段を考える。
この時の経費を通常の経費より大幅に多く負担する...と思うが...頭から煙がでてきたw 降参。
327317:2006/09/20(水) 16:01:18 ID:bKjlwx7C
>>317で書き込んだ者です。

>>318-326
返答ありがとうございます。

現場はだいたいこういう地形です。


───────
 隣りの敷地  │
          |
 (新築あり)  │
───────────
 避難通路         |
──柵──柵───   |
             | |
  私の敷地     | |
             | |
 (月極駐車場)    | |
             | |
─────────   ───
  道路
──────────────
328317 経緯について1:2006/09/20(水) 16:02:46 ID:bKjlwx7C
私の敷地は、月極駐車場になっております。私自身は現場から
遠く離れたところに住んでおり、現場の様子を見るのは年に1
〜2回程度です。

去年の夏頃、工事関係者から「避難通路の地下に暗渠があり、
重い物を運ぶと壊れるかもしれない。地面に鉄板を敷きたいの
で、駐車場の一部を使わせてほしい。」との電話がありました。
相手は何の工事かは言っておらず、私は駐車場利用者との兼ね
合いを考えて、その電話では返答しませんでした。

そして数日後、「別の方法で工事が出来そうだから、駐車場を
使う必要はなくなった。」との電話があり、その話は一旦終わ
りました。また、駐車場利用者からも苦情等の連絡が無かった
ので、柵をいじったりはしてないようです。
329317 経緯について2:2006/09/20(水) 16:04:31 ID:bKjlwx7C
それから約1年後、今年の9月中頃になって、差出人不明の手
紙が私宛に届きました。その手紙の内容は、「新築の売主であ
る業者が、建築確認で不正なことをしているので責任を問うべ
きだ」というもので、その業者を告発する内容でした。おそら
くは、その業者と利害が絡んでいる人が差し出したものと思わ
れますが、「建築確認については、市役所に問い合わせれば分
かります。」とも書いており、実際に市役所に問い合わせてみ
て、今回のことを初めて知りました。

1年前のあの電話の相手、もしくはその関係者がこのような細
工をしたのかもしれないと思うと、何か騙された感じがします。

>>320 さんの言うとおり、実質的な損害はないのですが、今後
駐車場をやめて、敷地いっぱいに建物を建てるかもしれず、そ
のようなときに今回の建築確認とかち合うかもしれないので、
市役所と更に話し合ってみようと思います。
330無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 16:14:35 ID:pzQws8Bs
あいやあ。
これが本当なら話し合う余地もないだろ。
泥棒に不正占拠されてるようなもんだぞ。
331無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 16:36:31 ID:Za4HBTPI
うちも似たような被害にあった事あったよ。
うちの私道を勝手に組み込まれて建築確認を通された。
着工直後にうちのおかんが気が付いて、さんざん揉めた挙句私道を
半分買い取って貰って互いに通行地役権を設定して解決したよ。

その建築業者って建売なの?匿名の手紙とかいやな感じだなあ。
332無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 16:38:49 ID:pzQws8Bs
私道は基準法上はただの「建築基準法上の道路」扱いだからなぁw
333無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 18:18:26 ID:aMU4l5p5
今回の場合私道でもなんでもない駐車場を勝手に使われている気が・・・
334無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:41:53 ID:xiZo1d2B
>>329
>>「新築の売主である業者が、建築確認で不正なこと・・・・・
これが売り物であって売主が不動産業者なら
違反建築物をだまして売るわけだから
完全な犯罪ですよ
買主(善意の第三者)が存在するなら話は余計にややこしくなる

要するに隣の所有者が自己の住むための家を建てるのに
あなたの敷地の一部を虚偽の申請により利用して確認済みを受け
建築して住んでいるだけなら、違反建築物の存在ということだけで
あなたが自己の敷地で建築する際にはこれが存在することで制限を受けるものではない
(無断で使用されたという部分での問題は残っているが)

しかしいかにもあなたの敷地の一部を取得あるいは使用権利を有するがのごとく
ふるまい、なおかつ善意の第三者に貸与、販売しているものであるなら
これは紛れも無くあなたの所有権を脅かす行為であることに間違えはありません

差出人不明の告発状が来るあたり、複雑怪奇な事情を感じます
一刻も早く弁護士等に相談して対抗するべきです



335無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:52:23 ID:j8ReIahv
普通に有印私文書偽造の匂いがしまっすぁね
336ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/21(木) 10:57:02 ID:4jcF4V7D
>>327-335
ええええぇぇぇぇぇ...売りにだしてるの!敷地の一部でもないの? 前言撤回!

AAの避難通路と駐車場の右の土地の地目と所有者が気になるが...公衆道路なら(業界用語で言う)
「蛇の口」状態で43条の但し書き申請しないと建たないはずなんだが?(複数棟なら尚更但し書き申請必須)
敷地の一部として申請したとか簡単なものではなしに なにかdでもないことしでかしてる気がする。

有印私文書偽造・同行使(行政庁の印鑑が押された時点で有印公文書になるはず)宅建業法違反・詐欺 etc
だよね...こりゃNETなんがで云々する話しではない、大至急弁護士さんに相談するんだ!一刻も早く!
337無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 12:22:43 ID:BRjN2phx
私が住んでいる市に、業者が私の町内に焼却場の計画を立てています。先ほど、近所の人が来て
計画・建設の反対陳情書を市に出すので署名してくれといわれ、私も町内に焼却場が
できるのがいやだったので署名捺印しました。
近所の人がいうには、この反対陳情書は法的な効力があるので、市は無視できないと
言っていました。
本当でしょうか。この反対陳情書は法的に市の業者に対する建築許可に対しての拘束する代物なのでしょうか。
338無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 13:17:09 ID:6rYxRIFr
339無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:35:48 ID:IGDrlPp/
a
340無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:42:13 ID:vB0mpM6X
法律相談の予約とか入れてるのかな〜
それとももう相談してるのかな〜
341無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 20:22:58 ID:P9iY61W/
すみません。
第一種低層住居地域で店舗(美容院)併用住宅を新築し営業しておりましたが
先月主人が亡くなり、私は実家に帰り、ここを事務所に貸す場合、用途変更届け
を必要ですか?
それとも知らんぷり?して事務所に貸して大丈夫でしょうか?
342無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 23:20:15 ID:MRhdikv5
市街化調整区域での用途変更は都市計画法43条許可が必要ですが
用途地域の指定のある場所での建築物の用途変更は規制ありません。
343ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/25(月) 09:16:31 ID:4FI9ElSF
>>337-338
>反対陳情書は法的な効力...議会での審議対象になる拘束力で
対象物に即効力が及ぶものではない、だったはず...うるおぼえ、スマン。

>>341
第一種低層住居(たぶん 専用 がここにはいる)地域かな?○○併用住宅では
全体の1/2以下かつ50u以下の縛りがあるので店舗部分を事務所として貸すのは無届けでいい、
このとき単体規定・消防法を満足させる必要はあるが美容院のほうが厳しいのでそのままでOK。

全体を事務所として使用するのであれば 用途変更届 が必要云々ではなしに違法。

>>342
変更部分が100u以上で 法別表1 の(い)の用途が別項目に変更になると市街化区域であろうが
都市計画区域外であろうが新築時に確認が必要な建物では「用途変更」の確認申請が必要になりますです。
344無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 22:58:59 ID:0BiqM8vc
>>343 ハナさんへ
建築確認の用途変更規定は1号建築物以外のものを1号建築物へと用途
変更する場合の規定だから今回の問い合わせには無関係だと思いますが
いかがでしょうか。建築基準法でも都市計画法でも規制はかからないと
思います。理不尽とは思いますが・・・・
345質問ですが?:2006/09/26(火) 00:42:11 ID:axEqhp/6
一級建築士の懲戒処分と刑事罰の違いを知りたいのですが?罪の重さの違いですかね?姉歯氏も程度が軽ければ懲戒で済んだのですか?宜しく教えて下さい。
346無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 00:50:08 ID:9u/YOG/V
無意味な質問すな!
347ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/26(火) 09:16:47 ID:8idv9a2G
すまん訂正:美容院は特殊建築物用途ではなかった orz
特殊建築物用途ではないものから特殊建築物用途でないものへの用途変更だから規模が大きくてもOK
第一種低層住居専用地域であれば >>343 第一種住居地域であれば↑

>>344 ↑ね スマン

ただ1号建築物から1号建築物でも特殊建築物用途が別表1の項目変更があってかつ100u超えると
「用途変更」の確認申請がいる、類似用途間は不要だが。

>>345-346
運転免許の免許停止・取り消し処分(公安が処分権)と罰金・禁固・懲役(検察・司法担当)などの罰じゃないのか?
姉歯(あえて呼び捨て)は建築士は国交省(大臣)に取り消し処分を受けたが罰はまだ公判中。

余談:そろそろ表沙汰になって一年が経つが...まったくとんでもないことをしでかしてくれたもんだ、
結局構造は確認時に全て2重チェックになるらしい...まぁ本来の姿といえば本来の姿なんだが。
348無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 10:57:28 ID:NUrQFf50
>>347
余談に便乗して。

先日、計算書の誤字・脱字まで指摘されたョ orz
ハァ?それがどうした!構造の本質とは関係ないだろが!と思ったけれど…
シレッとして「訂正してください」と言われ、「ハィハィ…orz」
明らかに過剰反応気味だねぇ orz
349無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 13:53:58 ID:kzXxxd++
往々にして本質と関係なさそうな所が抜け穴になったりするから仕方ない
350無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 14:14:10 ID:MqLxZ2/H
どうかご教示ください。

現在、第一種低層住居専用地域・建坪率40%(現状の物件は建坪率80%)の物件の購入を検討しています。
しかしながら自己資金が無く、購入資金を借り入れる必要があります。

1)内外とも建物が老朽化しており、リフォームor建て替えが必要。
2)建て替えは現在の建築制限が適応され、土地の形状から実質不可能
3)よってリフォームにて対応するしかない
4)建築確認しなければおそらくローンの審査が通らない
5)確認申請確認申請したらおそらくリフォーム出来ない


建築確認が必要な工事計画と、建築確認が不要な場合とどのような線引きがあるのでしょうか
また、確認申請しなければ違法(リフォーム)建築ということで罰則があるのでしょうか?
351ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/27(水) 16:19:17 ID:Xr16dQDa
>>348-349
最近古い建物の確認申請を行政に提出したんだ、所謂既存不適格なんだが基準時の証明
改修履歴・不適格部分を明記して法改正した日付を明記して既存不適格である根拠記入・
それらに関係する面積の求積を出せと orz 必要といえば必要なんだが...

まぁ担当者も自分の資格(建築士)と身分(専門職)がかかってるから必死なんだろうけど、
課内もピリピリしてるね、過剰反応になるのも仕方ないとは思うが、ちょっと度が過ぎるねぇ。

>>350
宅建業法上は現況優先なのでそのままでOK(重要事項説明書で基準法上非合法の明記は必要)

基準法上は好ましくない状態だが今すぐどうのこうのなるかは不明、リフォームするのにあたっての確認申請は
住宅であるからいらない、銀行が融資するかは疑問、将来性能的に建て替えに迫られてもどうしようもできない、
そのような建築物であるから耐震性・耐延焼性・耐風圧性が確保できてるかは甚だ疑問、耐久性に関しても同様。

民法 第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を
したときは、所有者がその損害を賠償しなければならない

基準法上の不法状態=瑕疵 占有者=所有者=>>350
352350:2006/09/27(水) 17:22:18 ID:MqLxZ2/H
>>351 ハナ ◆BwOpt/HANAさま

不明に免じてもう少しだけおつきあいください。
>リフォームするのにあたっての確認申請は住宅であるからいらない
確認申請はいらない→建築確認なし(改築できる)ということでしょうか?
>耐震性・耐延焼性・耐風圧性が確保
大幅なリフォーム(補強)にてこれを確保しようと思っているのですが、リフォームの域を超えていると判断されることがあるでしょうか

>宅建業法上は現況優先なのでそのままでOK
これは不動産屋さんが現状の状態で販売するのはOKということですよね。
353ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/27(水) 19:10:30 ID:Xr16dQDa
>>352
木造住宅は階数3以下・500u以下は大規模修繕・模様替え共確認申請はいらない。
>リフォームの域を超えていると判断されることがあるでしょうか...ない

>OKということですよね...宅建業法上はそう、ただ近所の人達はそこまで大幅な違反だと
事実を周知してるだろうから購入後大掛かりなことすると間違いなく通報される(ハナなら役所へ
怒鳴り込むw) この時確認申請のあるなしは関係なしに是正命令は間違いなくくる
>>351の行政担当と話ししたんだが例の一件(ト-ヨコ)以来通報を無視できなくなったと
言ってた、厳正に対応するとね)この時重要事項説明書にて説明を受けてるので「知らぬ
存ぜぬ」の対応しても無理、その時の全責任を負う覚悟があるなら止めはしないが。

ただうまく近所付き合いできるか?奥さんと子供のことも考えてみろ。

354350:2006/09/27(水) 23:29:34 ID:VN6dBbhk
>>353 ハナ ◆BwOpt/HANAさま
ありがとうございます。
周りの家はほとんどリフォーム済みで新しくしてるんです。
そして一軒だけ空き家でずっと売れ残ってるまま。
先に近所回りして了解とってみます。
倒壊するまでほったらかされるよりマシだと思うんですが・・・
355ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/28(木) 09:26:44 ID:R3S9IYq6
>倒壊するまでほったらかされるよりマシだと思うんですが・・・法律論からいえば存在そのものが
否定されている物体をあえて所有しようとする思考回路が理解できないが、殆どの場合その理由は
価格なんだが不動産の場合周辺相場より安いとか売れ残る物件というのはそれなりの理由があり、
自己中心的な人は一般の人が躊躇する潜在的な瑕疵を都合よく忘れようとしてるだけなんだが...

たぶん(というか絶対)先で泣きを見るようになるよ、前所有者もその物件を早く売りたいのに売れ残る
理由を考えてみろ?都合のいい解釈のしっぺ返しが今前所有者に降りかかっている事実があるだろう。
356350:2006/09/28(木) 11:07:19 ID:e+hPfgDq
そうですね・・・
うちの近所の第一種低層住居専用地域は生活環境の良さの割に価格が安いです。
件の土地も住んでいたおばあさんが他界し相続されそのままく空き屋となりメンテナンスされず。
やり換えの融通が利かないゆえ、死に土地になって古屋付き現状渡しで売れるまで放置。

なんとかなればと思いましたが、それこそ土地のプロからも見放されての現状なのでしょうね
おとなしくあきらめた方が良さそうです。
357ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/09/28(木) 17:38:16 ID:R3S9IYq6
>>356
そうするほうが懸命だぽ、それで(リフォームして)法的に支障なく売れるのであれば とうの昔に
不動産屋が買って工事して売り出してるよ、彼ら(不動産屋)も昨年大幅な法改正があり脱法
状態の物件は現況渡し以外は手が出せなくなったらしい。
358無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 12:01:39 ID:y77Z2bPm
ご相談があります。

現在、我が家は接道より高い、いわゆるひな壇の上に建っており、
接道面に車庫を設けています。(ガレージは家が建っている敷地の
下にある事になります)

家を建てた時の建築基準法では、ガレージも床面積に合算するとの
事でしたが、2000年の建築基準法改正で地下の不算入措置が追加さ
れたかと記憶しています。

この様な形状の土地の場合、新たに家を建設する場合、ガレージも
やはり床面積に合算しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
359ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/10/12(木) 16:02:09 ID:SqgxsRBq
> 2000年の建築基準法改正...住宅地下室の容積率不算入のことだね。

自動車車庫は
建築基準法施行令
第二条 (面積、高さ等の算定方法)
3  第一項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の
用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の
建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として適用するものとする。

延べ面積の1/5を限度に容積率の算定から除外できる(あくまでも延べ面積は全部合算した上でその後除外、住宅地下室も同じ)

気になる事:その車庫新耐震基準(1981年)以前のもの?もしそうなら耐震診断必要・NGなら耐震補強設計・耐震補強工事しないと
上に建てられないぽ。
360358:2006/10/12(木) 16:55:00 ID:3Di2dWdu
>>359 ハナ様、ありがとうございます。

1/5除外できるのですね。若干ですが、家を広く出来そうです。
引渡しが82年なので微妙な感じです。ハウスメーカーに問い合わせてみます
ありがとうございます。
361無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 01:30:25 ID:7DcJuyro
質問です。
某ハウスメーカーからでている蔵のある家は、
1階と2階の間に天井高さ1.4mの物置があるのですが、
展示場の方によると、この物置は建築基準法の特例で階数、床面積に
算入しなくても良いことになっているそうです。
ハウスメーカーでなく、普通の工務店でも、2階建てで、物置を床面積に入れないで、このような家を建てることはできますか?
また、建築基準法の特例とはどのようなものなのでしょうか?
あと、地域によってはダメなところがある、とのことなのですが、東京都内では大丈夫でしょうか?
教えていただけますよう、よろしくお願いします。

362ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/10/13(金) 10:40:26 ID:GFXUUEI8
>>361
ぐぐった結果のコピペだが
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1477245
【通達】(平成12年6月1日 住指発682号)
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、
かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱う必要はないものとする。

建設省告示第1351号(平成12年5月23日)
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積は、
次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。

以上の法的根拠以外に各自治体で微妙に取り扱いが異なるので、直接役所の建築指導課に確認したほうが良いかと思います。

具体的にはこれらのサイトが解りやすいかな?
http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/jiten_h_tatemono_koyaura.htm
http://www2u.biglobe.ne.jp/~g-a/tokutoku/tokutoku109koyaura.html

構造的配慮はいるが普通の工務店でも普通に作れます、天井高については最高の内法の高さが1.4メートル以下で全国統一だが
床面積と階段の取り扱いが都内でも行政によって激しく違うので事前協議を建築地の行政としないとなんとも言えないです。
363361:2006/10/13(金) 21:37:22 ID:Bs9oSYcu
>>362
ハナさま
回答ありがとうございます!
なんとなくわかりました。
ハウスメーカーでなくても、いろんな場所に収納は作れるんですね。
でも区役所に確認しないと、収納の大きさは決められないんですね。。。
面積も統一してくれるとわかりやすいのにな〜と思います。
でも収納が作れることがわかって良かったです!
ありがとうございました!
364無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 15:36:25 ID:Xnm4y0Lg
お願いします
住宅の二階建ての工事がそろそろ始まります

検査済み証を取得すると、何かメリットあるのでしょうか?
固定資産税が軽減されると聞きましたが…
他にありますか?
365無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 16:07:08 ID:fERxCmQX
法律で完了検査を義務づけられています。是非受けてください。
あと、日本は法律の連動性がないので税金と検済の有無は全く関係ありません。
登記の有無とも関係なく建物があれば課税されます。
366無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 16:44:28 ID:ltYAmmDS
お願い致します
相続で取得した土地(私名義の2階建てが建っている)についてお尋ねします。
土地は市街化調整区域内にあり、土地の登記は雑種地 建物は築32年
土地・建物取得の時、確認申請が下りないといわれ、売主の名義で確認申請を取り
建物ができた時点で私名義に変更しました。同時に土地は父親名義となりました。
そこで質問なんですがこの家を壊し、新築の家を建てることは出来るのでしょうか。
以前20何年住んでいると建て替え可能のような話を聞いた覚えがあるのですが。
その時雑種地ではなく宅地受けになっていなければ、いけないと言われましたが、
どうなんでしょうか


367ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/10/19(木) 18:42:47 ID:o81Kmb6R
>>364-365
メリットってw
今の時代デメリットしかないが、行政によっては将来増築等の確認申請を受け付けない所もあるし
もし売却するにしても無検査建物はそれが理由で減額されるし、順法精神優先でいきましょう。

>>366
分家扱いか地位継承するか連担宅地か既存宅地(廃止になったが)か色んな方法が考えられるが取得経緯からして無理っぽいね。
>建物ができた時点で私名義に変更しました...この時点で違法なんだな...これが...安易に考えて取得するんだろうが...
都市計画法の範疇になるが全てにおいて建築基準法の非じゃなく厳しいから...無理だろうと推測。

都市計画法(昭和四十三年六月十五日法律第百号)
(監督処分等) 第八十一条
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、
当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
                        ~~~~~~~~~~この時点で違法
罰則も洒落にならない
第九十一条  第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長の命令に違反した者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

考え方として 法制定以前にその場所に住むべき権利を有する人間(又はその継承者)のみに許される地域であり、建物を建てるとか以前の問題で
人間として住むべき権利を都市計画法が拘束してると考えてみると解りやすいと思います、借り入れもほぼ不可能だし...

関連スレ ↓ここへいけば合法的に建てる術のヒントがあるかも知れない、ないかも知れない。
市街化調整区域に家を建築する方法
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1019136441/

独り言:>>364本人も >>366のお父さんも、その時の軽い気持ちで脱法方向に傾くんだろうが不動産って担いで逃げるわけにいかないし
いざ売却するにしても値段の面とかで激しく不利になるし...

それぞれの安易な考え方がそれぞれのいつ爆発するかは誰にもわからない時限爆弾となって脱法方向に傾いた瞬間にスイッチが押される。
368364:2006/10/20(金) 07:53:19 ID:NknPoukf
有難う御座いました
369無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 09:01:03 ID:K13u14tX
あちこちのスレ・板に無意味に「 佐 賀 」 と書くオフ開催中♪
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161279945/
370366:2006/10/20(金) 09:02:31 ID:XxxbFzPI
有難うございました。参考にして何とか脱法を考えます。
371ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/10/20(金) 10:57:25 ID:0wh9NQjW
>>368
はい どういたしまして。

>>370
>>何とか脱法を考えます...orz そうじゃないんだけどなぁ...

32年前にお父さんが脱法を認識して確信犯的に取得して住む権利すらないのに延々生活を続けた
今32年の時を経て時限爆弾が爆発した、自体を収拾させるのに相応の時間と費用がかかる...
完全撤去すればいいんだがまた新たに時限爆弾をセットしてそのスイッチが押されようとしてる。

まさにその瞬間なんだが...そして今度は故意犯となりいつ摘発されるかビクビクしながら生活を
続けなくてはならない...最悪行政代執行もあるのに...
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/kenkan/ihantaisaku/press/data/050428araicho.pdf

また30数年後同じことを繰り返すだけなのに...その時あなたの子供さんはどう思うかな?
372無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 14:36:06 ID:pZTCOx7D
自宅の隣が永い事空き地だったのですが、
最近不動産屋がちょくちょく来ていて、
どうやら家を建てて分譲するようです。
95坪くらいの土地なんですが、2軒建てるらしい・・・。

うちの南側である上に、丘陵地(一応某高級住宅地です)のため、
第一種低層です
その土地との段差が2メートルくらいあります。
うちの土地側に密着して2階建てが立つと、3階建てが建ったのと
同じようになる状態です。

このような場合、何か不動産屋に物申すことは出来ませんでしょうか?
{建てないで下さい」などというつもりはありませんが、
少しはこの地形を考慮した建物にしてもらいたいと思っているのですが・・・。

何かいいアドバイスありましたらよろしくお願いします。
373無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 14:41:56 ID:Zcd35prQ
何をもの申したいのか。
何のアドバイスを求めているのか。

まぁこのスレと過去ログを読んでみな。
あんたががっかりするような回答がゴロゴロ出てくるよ。
374ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/02(木) 09:34:15 ID:UeKCQiGO
>>372-373
詳しくは省くが隣地から影響が及ぶ数種の斜線制限というのがある、これを超えて
建築することはできない、この斜線の基点は境界上にあるが敷地間に高低差が
ある場合1m未満は高低差はそのまま高いところにあると判断、1mを超える場合は
超えた部分の1/2に1mを加算した数値が法律上の高低差となる。

例えば2.5mあった場合 2.5-1.0=1.5/2+1.0=1.75m これが法律上の高低差、
これ以上も以下も基準法には存在しない(要するに高いところ有利)

>>372 が自分の家を建てるとき北側の敷地に及ぶ影響を最大限考慮して計画した?

例えば南北合算で空地が数値上8m取れるとする 北 隣地 1.5m 建物 6.5m 隣地 南
この位で社会通念上は充分考慮したとみなす、高さは斜線制限に従う これが普通。

実務で設計する場合95坪2軒に建てる物件に経済・日照・通風・計画的不利益が
特段ない場合は多少考慮する、10cmとか20cm程度だが。
375ヤス ◆gIxBkh4wlQ :2006/11/02(木) 18:12:04 ID:AJjyOWwr
>>374 ハナさん
>1mを超える場合は 超えた部分の1/2に1mを加算した数値が法律上の高低差となる。

これは道路斜線のことでは?
北側斜線の高さの基準は、建設側の地盤面でないでしょうか?
376372:2006/11/02(木) 18:36:13 ID:wEnwWmgE
回答ありがとうございます。

取り合えず、建築する建築屋にどんな家が建つのかを質問したいのですが、
不動産屋がそこを教えてくれません。
「まだ決まってない」とかいってますが、もう手続きは進行しています。
建物の設計が終わる前に建築屋に「考慮直談判」をしたいのです。


どう揺さぶれば答えてくれますかね?
377ヤス ◆gIxBkh4wlQ :2006/11/02(木) 18:56:54 ID:AJjyOWwr
>>376さん

一種低層の範囲で合法的に建つ建物に対して「考慮」とは
何を考えているのでしょうか?
南側の土地より低い敷地を選定したのは376さんですよね。
自己責任の範囲内と私は思います。
「合法的なものでなければ、役所に持込みますよ」
程度のプレッシャーが限界と思います。
378ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/02(木) 19:22:03 ID:UeKCQiGO
>>375 >>377
調べなおした(汗 道路・敷地とも同じ建築地側の地盤基準なので今回は関係なしなんだな。

建築基準法施行令
第百三十五条の四
一  水面、線路敷の緩和(略)

二  建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、
当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面
(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)
より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から
一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

続く
379ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/02(木) 19:23:18 ID:UeKCQiGO
続き

>>376
貴方に開示請求する権利もないし相手に詳細な内容を貴方に伝える義務もない。
法的には「建築計画概要書」というのがあって確認が下りた時点から行政で閲覧できるだけ。

中高層などで法的に日影図を要求されると近隣に説明会などで告知する条例などがあるが...

>考慮直談判...まあわからんでもないが社会通念上著しく常識から逸脱した行為でないかい?
開示前提とする、予定建物が適法状態ならそれ以上の要求は単なる貴方の我がままであり
貴方の個人的感覚意見を先方に伝える、先方が「法律に従うまでです」(たぶんこう答える)で終わるだけ。

それ以上の要求をして業務に支障が出たら逆に提訴されるよ(実際反対運動起こした相手を逆提訴した事例
はごまんとある)

建築基準法は自己防衛、自己責任の上での環境・安全確保が基本、相隣者の生命、健康及び財産に
影響を及ぼす恐れがあって始めて相隣者への保護機能が有効になる(採光は自己確保が基本)。

釈然としない気持ちは重々わかります、しかし貴方も立体の空間を確保 して生活している以上誰かの
採光・通風・眺望などの邪魔をしているとご理解ください。
380無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 22:39:33 ID:E4dwP2qO
お伺いします。

断熱材の施行方法は建築基準法に記載されているのでしょうか?
天井の断熱材が浮き上がっており、隙間が生じています。結露が心配ですが、業者に対し、どの様に言えばいいのでしょうか?

それと、熱損失係数Q値=2.23とプラン書に記載されていますが、これはK値=4.7のアルミサッシでもQ値は2.23になるのでしょうか?
(参考として、K値はアルミ樹脂複合サッシK=2.3を使用時とあります)
381ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/03(金) 10:39:56 ID:wNq7zDlD
>>380
上から順に

法律で定められた条文はありません。
「天井裏の断熱材が浮いてるようで気になるので対処して下さい」

熱損失係数「Q値」:建物内外の温度差が1Kのとき、1時間に損失する熱量を延床面積で割ったもの
概略は:建物全体の平均した断熱性能又は建物全体の断熱性能を表す数値。

熱貫流率 「K値」:室内外の温度差が1℃の時に、壁や床などの部位1uあたりの単位時間で逃げていく
熱エネルギーのことです。 断熱性能を表す数値で、「熱貫流率」といいます。あくまでも部位ごとの数値で、
住まい全体の性能を表す数値ではありません。

関連して 熱抵抗値「R値」 とか 建物全体の隙間面積を延べ床面積で割った値「C値」 とかあるが割愛。

>熱損失係数Q値=2.23とプラン書に記載されていますが
アルミ樹脂複合サッシK=2.3 と K値=4.7のアルミサッシ では熱貫流率性能が倍違い最終的には
Q値 に何らかの影響は当然及ぼすが、その影響する値は床面積・他部位の性能他などと密接に関係
してくるのでなんとも答えようがない、再計算してもらうしかないです。
382無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 12:31:31 ID:iH6mqamT
回答ありがとうございます。
断熱性能は2.26になるそうですが、やはりサッシのK値が倍近く劣る物なねで、断熱性能は、こんな数値にならないと不信に思っています。
さらに断熱材もグラスウールで施工もタッカーで固定はしておらず隙間が生じており、屋根の断熱材にあっては浮き上がっています。
施工不良として、追求は出来るでしょうか?
383ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/03(金) 13:04:13 ID:wNq7zDlD
>>382
貴方の家の 構造 床面積 壁・床・天井の断熱性能・同面積 開口部性能・同面積 など諸条件が
こちらではまるっきり解らないんだから >こんな数値にならないと...と言われても答えようはない。

開口部比率が少ない、床・壁・天井の断熱性能が高いとか考えると最終「Q値」に与える影響が
当然少なくなるし「Q値」2.26がどうかは初期値を設定した本人にしかわからない。

材料のλ値、各部位のR値、K値、熱損失量が表にまとめられてない?手計算すればいいんじゃない?

本来は利害関係のない第三者(監理者)を介在させて物申すべきもの、これもまた現状判断ができない
ので 施工不良 と断定もできないし、その第三者が総合的にみて目標性能に対して現場が対応できてるか
否かを判断するもので 固定してない 隙間が生じている が即施工不良かは判断できない。
384無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 15:53:23 ID:iH6mqamT
各部材の数値についての表とかはありません。したがって、断熱性能・気密性能がどれだけの数値なのか全く分かりません。
一級建築士なら、分かるのでしょうか?
大手ハウスメーカーの物ですが、図面もずさんなので…
唯一詳細な書類としては、建築確認書類だけなので…
385無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 16:04:02 ID:iH6mqamT
追伸:ちなみに屋根は降り屋根式で屋根材の直ぐ下に断熱材がありその直ぐ下が二階の天井の石膏ボードです。
したがって、二階天井から20センチぐらいで断熱材をめくると屋根材が見えます。
開口部の面積は、建築確認書類にも記載されているようには思いませんので、数値は全く分からないものですが、普通は仰る書類は頂けるものなのでしょうか?
全くの素人で申し訳ございません…
386ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/03(金) 16:49:57 ID:wNq7zDlD
>>384-385
> 一級建築士なら、分かるのでしょうか? 一級建築士じゃなくても手計算でも出るにはでるし 専用ソフトもあるみたい
熱計算プログラム http://www.ajic.co.jp/thermo_cal/index.html
省エネ判断 http://www.konasapporo.co.jp/Heating/EneCalc/EneCalc.htm
要するに外気に接する面の各要素の断熱性能×面積の合計/床面積×温度差なんだが(数値が低ければ性能がよい)

>普通は仰る書類は頂けるものなのでしょうか?知らんw というかわからん、普通に住宅を作る時はそんな計算しない
(ハナはあることは知ってるがしたことはない) 契約が高断熱を謳ったもので契約書に成果計算書を提出する旨を謳ってあれば
当然提出すべき図書である、記載なければ提出する義務はない、この時貴方がどうしても欲しいと思えば費用を払って
提出を促せばよい、ただ断熱性能を数値で示したんだからそれなりの根拠はあるとは思うが提出義務は契約による。

住宅金融公庫融資を受けて省エネルギータイプであれば公庫の仕様書に準ずる

要するに断熱をしなければならない とかの類の法律は住宅において存在せず貴方とハウスメーカーの契約次第(公庫融資が
存在すれば別だが)>図面もずさんなので これも貴方とハウスメーカーの契約次第、法律で要求される図面は建築確認図書で終わり。

不信感があるなら一旦工事中止してHMと話し合ってはどうかな?小出し情報ではどうこう言えんがな。
387無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 16:04:09 ID:sKnPU4v5
第一種低層地域(壁面後退1M)の隣地ギリギリにカーポートを建てると、その後確認申請
受け付けてくれないのでしょうか?
388無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 18:12:31 ID:Vew5RRHl
提出すれば受け付けるけど確認おろす条件で直すように言われると思う
自治体というか担当者によっても対応が違うと思うので窓口に行って確認してみてください
389ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/16(木) 09:02:09 ID:18l0xZPh
>>378-388
なにか勘違いされてるようですがカーポートも立派な建築物であり都市計画区域内では
建築に際して確認申請を提出する義務があるです、実面積が≒20u程度、法面積が
10uを下ることはまずないので存在してればそのものが建築基準法違反となります。

壁面後退は都市計画で定めるものであるが緩和規定に該当しない限り主事は「うん」とは言わない。
390無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 09:48:46 ID:9z2oqjwf
>>388さん、ハナさん、有難うございます。
「建築基準法」でいえば、1m離れていても屋根が不燃材で
なければ(ポリカとか)どっちみちアウトですよね・・・
メーカーさんも何でそんな商品出すんでしょう?
撤去するか・・・よく考えてみます。
391ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/16(木) 14:02:44 ID:18l0xZPh
>>390
前に建設住宅板の質問スレでも話題になったんだが、基本的に防火・準防火・22条地域では延焼ライン内の
可燃材の屋根材は不可という結論に至った、何年か前のさるメ-カ-のカタログにはポリカ板の取り扱いで
延焼ライン内でも30u以下はOKという記述があったが(建築行政に携わる関係者の申し合わせ文書による、
要所在地行政に問い合わせ という注釈付き)現在そのメ-カ-サイトにはその内容がない。

私見:由々しき問題だと認識してる、建築関係者・行政関係者所有物でもでも膨大な違反建築物が存在すると
認識してる、ハナのトコでは上級品のアルミカ-ポ-トの定価に2割程度上乗せすればS造・折版葺きの建物が建つ
のでと説得するようにしてる、「もしその(アルミカ-ポ-ト設置)後増築などする場合はお金かけて作ったものをまた
お金かけて壊すようになりますよ、そういう事例はごまんとありますよ」と少し脅すw

この問題の多くの責任はメ-カ-にあるとハナは思う、屋根の不燃化のみならず相当数は建蔽率の問題にも遡及
するので一種の社会問題と言っても差し支えないと思うです。
392無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 22:54:35 ID:rNbTJuMc
カーポートの問題、こちら(北関東)でもよく話題になりますよ。
売る側にも「建築物」としての認識が欲しいところです。

# だいたい、アルミ禁止だった時代に平然とアルミのポートを売っていたわけで、
# 企業倫理はどこに行ったんですかね。しかもその体質は今も変わらない気が……。
393ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/17(金) 10:02:01 ID:XqKR34Vk
>>392
>話題になりますよ...へぇーやっぱり、ただそれこそ国交省の役人は言うに及ばず
判事・検事・弁護士・警察・マスコミ・・・果ては設計関係者・・・全ての業界人の所有物に
多く存在するはず、無確認アルミカ-ポ-ト(屋根:可燃材・基礎:テキト-・建蔽率:知らん) それこそ無数にw

責任所在その1:アルミ建材メ-カ-
責任所在その1はメ-カ-だよね、競争他社が出せば類似品を出さざるを得ない・違法と認識してるが...
(昔のカタログにも行政に問い合わせ云々の注釈はあった)当時の建設省も認識してたんだろう
法84-2 令136-2 他告示を制定して(アルミ造を一応可能にして)お茶を濁す、アルミ建材メ-カ-・樹脂メ-カ-
共に必死で旧 準難燃材料も模索したり不燃認定を取得しようと必死になるが技術的には可能だが
コストがべらぼうになるので一応カタログには載せるが使う人は殆ど皆無w ...今に至る。

責任所在その2:街のアルミ建材屋と街の工務店含め我々建築関係者
法規なんざどこ吹く風(というか確信犯)「アルミカ-ポ-ト?申請も何もいりませんよ」と堂々と作るw
基礎と到底呼べないモルタルを少し練ってそこへ...これが知らぬうちに爆弾となるとも知らずに
波板程度なら強風で屋根材そのものが吹き飛ぶからいいけど最近の対積雪・対風圧仕様の屋根材
だと屋根材が頑張るから...小さめの屋根でもその浮力は優にdの単位を超すことも知らず...今に至る。

責任所在その3:少し可哀相だがエンドユ-ザ-
利便性と費用を天秤に掛けて安易な方を選択する、あとで壊すことになるとは思いもせずに...
隣がボヤでも出せば耐火性のまったくないその屋根は瞬く間にドロドロになり自分の車に
降り注ぐことも知らずに...今に至る。
394葛飾区住民:2006/11/21(火) 13:36:17 ID:LBWxQU8h
お願い致します
公道8m(西)と私道4m(北)の角地の土地です
@ 既存の私道を最近、道路位置指定を受けました(図面に実印を押しました)
現在は私道面にブロック塀がありますので、出入は出来ません。
将来、出入口を設けたりして通行したり、自転車などを置いても良いのでしょうか?
私道部分の持分など所有権はありません。

A その土地の南側に平家建の家があり、建替えを計画しているようです。
今度は3Fのようで、北側面は3Fまで真っ直ぐで計画しているようで、
法律上問題が無ければ、何も対抗する事は出来ませんか?
北側にある当方の家が日陰になりますが、建築を止めさせるつもり等はありません。
窓とかの位置を変更してもらう位しか出来ないのでしょうか?

アドバイスお願いします
395無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 17:39:10 ID:D45rupHG
>>391-393 ハナさん、他皆さん回答有難うございます。
何となく背景が見えてきました。T○○Xのカタログを
見ましたが、どこにも建築物ですとか行政庁に確認とか
書いてない・・・ メーカーのばかっっ
ハナさんの、隣のボヤでドロドロが降り注ぐって言うのが
よっぽど説得力あります。使わせてもらおう...
有難うございました。
396ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/22(水) 08:07:32 ID:1+M40CAh
>>394
@>図面に実印? これがよく解らんが 基本的に所有権がなければ貴方の敷地が該当敷地を
通行せずとも公道に到達する手段があれば通行する権利はない、駐輪は論外w

Aあくまでも建築上は建築基準法などの法律に準拠するだけ、窓などは以下による。

民法 第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる
窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

>>395
貴方は >>387 で増築申請か何かを依頼された建築関係者?

ハッキリと言うべき「存在してはならない物がここにある、これが存在する以上確認申請を提出することはできない
その場凌ぎで「撤去予定」とかあやふやなことは虚偽申請になるので出来ない」
397葛飾区住民:2006/11/22(水) 09:34:49 ID:Aj9DR9gX
私道部分が道路扱いになっていなかったため、最近位置指定道路の申請をして
道路扱いになりました その時に承諾欄に実印を押しました

私道の奥にある土地で、所有権が無くても公道までの通行する権利はあるのですか?
ウチは公道に面して入口があるので、ケンペイ率が増えただけなのですね
窓の位置については南側の人と協議したいと思います

ハナ様ありがとうございました
398ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/22(水) 13:08:20 ID:1+M40CAh
>>397
隣地所有者の承諾印?よくわからんがまあいいか。

該当私道を通行するしか公道に到達する術がない土地であれば 囲にょう地通行権(袋地通行権)がある
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005376.htm

建蔽率が増えた...権利所有無しでは角地扱いは無理っぽい(他人の意思である日突然私道が単なる
隣地になる可能性があるため)とハナは考える、詳しくは管轄行政に問い合わせしてみて下さい。
399無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 21:27:52 ID:j5Z1eqf2
>>398
あのねハナさん
道路じゃない土地が道路になることによって
利益を売る人もいるけど
(所有権の有無を問わず、接道=角地扱い可)
397の人みたいに持分もなくて必要もない人が発生する場合もあるんですよ
その場合行政は、承諾を要求するんですよ
道路になることによって不利になる場合もあるわけで(道路斜線とか)
その人らにあとでかちこまれたくないのですよ行政は
だから、はんこ押したんじゃないかな
実印の必要があるかは(謎)だけど??
400無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 07:15:36 ID:IDHunGSf
建築中の身です。しかし蓋をあければ資格一切無し丸投げの業者でした。
今のところ建物には瑕疵は無いが、自分の作品、と一方的な進行。
実施設計、確認申請は名義貸し建築士へ。
当件は、建築士法にある監理者義務は該当しない、建設業法の許可要件にも
該当しない小規模工事です。
しかし、ある著名な先生曰く「許可」うんぬんではない。建設工事の「契約」
行為自体がこの会社ではできない(権利がない)、契約は成立していない、
とのこと。金額1000万円以上の請負工事「契約」全てに該当、というが。
何法に基づくものなのでしょうか?
401ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/23(木) 11:04:04 ID:thVBwYTr
>>399
>>397のレスした後少し考えたんだ、「広い土地だと道路斜線(2Dor35m)で不利になる場合があるな、
角地扱いで建蔽率は圧倒的に有利、法採光...これも圧倒的に有利...?所有権がないんだから
私道廃止されても法律上どうこう言えないよな...私道側が方位がよくてそれを頼りに開口部を設計してたら...?
どうなる???って、消防法上の開口部もそちらに頼ってたら?消防無窓階のオンパレードになる可能性もあるよな...」
実務で所有権無し私道・公道角地 なんてのやったことがないから 一応私見とさせてくれ、ただ私道廃止によって
違法状態になった時行政は既存不適格として認めてくれるか?ましてや3階建てで私道側のみに進入口があったら?
消防法には既得権は存在しないので...う〜ん想像するだけで恐怖w 暇なとき調べてみるわ。

>>400
整理する

無登録建築士事務所が設計・監理の仕事を請け負って建築士事務所にその仕事を依頼した場合は
建築士法違反:姉歯が建築デザイナーから申請業務を請け負ったのと同事例(裁判中)

建築士事務所の常駐の管理建築士が存在せず いわゆる名義借りの建築士事務所
建築士法違反:東横インに建築士名義を貸していたのと同事例(貸していた人は建築士免許取り消し)

国交省に通報すればいいんじゃない?時期が時期だけにすぐ動くと思うよ。

>建築士法にある監理者義務は該当しない...規模・予算は関係ない確認申請書に【監理者】欄に
記載があったら(未定では申請そのものが下りない)もれなく監理者責任がついてきます。

建築工事一式であれば1500万円以上の工事は建設業法で定める 建築一式工事 を業とする建設業の許可を
大臣又は知事から受けていないと工事することはできません(専門工事においては500万以上)

>金額1000万円以上の請負工事「契約」全てに該当...わからん...というか知らん、知識範囲外ですスマン。
402無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 00:29:37 ID:MAU0E0Iu
ハナさん、ありがとうございます。
元請業者(なんの資格もなし)は、初めに「設計委託契約書」なるものを契約
させ、その設計をある一級建築士(資格あり)に委託した。(その会社も番号
見る限り建築士登録したばかりで個人でやってるっぽいとの見解。)その建築
士が確認申請(適当な三文判使用)をした。施工者・監理者ともに未定のまま
(看板には適当な記載)8割方の工事が進み、おかしいと指摘したら初めて施
工者・監理者決定通知を申請(適当な三文判使用)。施工会社:元請会社、監
理会社:第三者(資格あり)の標記。
建設業許可の小規模工事とは「1件の請負代金が1500万円に満たない工事、請負
代金にかかわらず、延べ面積が150u未満の木造住宅工事」であり、本件の場
合これに該当するため、許可不要で、監理者も一級二級建築士である必要もな
い。元請業者は設計事務所でもない、「ただの業者」のため建築士法による違
反はないとの見解でした。(実際、そのような小規模工事だけを請負う悪徳業
者も多いのでしょうか。)
そこで、著名な先生が言った「許可」うんぬんではない。建設工事の「契約」
行為自体がこの会社ではできない(権利がない)、契約は成立していない根
拠を探していたところです…。
契約解除もありますが、工事はほぼ完了ですし、その業者に支払う資金力は無
さそうですし…。
403無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 08:21:17 ID:NJJcbPU2
>>402
あんたねぇ
契約解除とか賠償とか
今の時点でなんか、損害をこうむったの?
過程がなんであったかと
商品が目的を達成できるかと
わけて考えたほうがいいよ
建設業は無資格で実績を積まないと登録できない制度なんだよ
建築士も一級もってても、図面よめないやつもいるし
無資格でもすごい能力をもっているやつもいるし
なにが気に入らないの?
別にだましてないじゃない、ちゃんと説明しているでしょ
あとでぐずぐず愚図るのなら、最初からその
”著名な先生”とやらに頼んだら良かったでしょう
でも、その”著名な先生”とやらなら
そんな金額じゃぁ工事できないね

契約内容や説明に不備やうそがあったのか
建築に欠陥や相違があったのか
ただ、被害者という立場になりたいのか
一体なんなんだね
404ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/24(金) 10:12:48 ID:L+X5woc1
>>402-403
建築物の設計・監理:2階建て以下 木造以外30u以下 木造100u以下 は無資格でもできる(建築主が自分でするとか)
ただ建築物の設計・監理で報酬を得る場合建築士事務所の登録をしないと報酬を得てはならない。
来年の士法改正で厳密になるらしいんだが(今も当然違法)設計・施工を掲げた無登録事務所(いわゆる街の工務店)
が設計・施工一式請け負い建築士事務所へ確認申請のみを委託する(代願行為)に該当すると思う、現行建築士法でも
違反になる、当然監理も有名無実だろうから監理報告書の書面交付も甚だ疑問。

>小規模工事だけを請負う悪徳業者...>>403氏の言うように建築業法人の役員5年経験が無い限り 業法登録しようと
すれば業法に該当しない工事をこなし5年以上税金を支払って初めて申請資格がでる、全てひっくるめて悪徳業者と
判断するのもどうかと思う、実際真面目に小規模工事をやってる業者も多い。

>建設工事の「契約」行為自体がこの会社ではできない >契約は成立していない根拠...当該工事が延べ面積が150u
未満の木造住宅工事又は請負代金が1500万円未満の工事であろうと契約が無効になる法律の存在をハナは知らない。

以上建築士法の観点で言えば殆ど黒、建設業法の観点で言えばおそらく白。
405無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 21:03:53 ID:MAU0E0Iu
>>403>>404
ありがとうございました。
>過程がなんであったかと 商品が目的を達成できるかとわけて考えたほうがいいよ 建設業は無資格で実績を積まないと登録できない制度なんだよ
建築士も一級もってても、図面よめないやつもいるし 無資格でもすごい能力をもっているやつもいるし なにが気に入らないの?
建設業の制度に関しては認識していただけに、今回の相手方の対応が酷かったからといって小規模工務店全てを「悪徳」と決めつけたわけではない
のです。言い方悪かったです。すみません。
ただ、建築の大きな欠陥は見つかっていませんが、契約内容や説明に不備はありましたし、相違も多々ありました。
過程の中で起きた相違は実際に関わっている者でないとわかんないでしょうし、ましてや素人がこれを立証するのはホント困難ですが…。

>以上建築士法の観点で言えば殆ど黒、建設業法の観点で言えばおそらく白。
建設業法の観点では白なんでしょうか、やはり…。
で、建築士法の観点からいっても罰せられるのはその建築士であって、工務店は何の罰も科されないのかと思うと残念です。
なんか、契約とか建築を甘く見てた自分が情けないですが、信頼してた業者さんだけにショックで…。
今後どうしていいかわかりません。疲れ果ててしまいました…。
人間不信な最近です。

406ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/24(金) 23:25:43 ID:L+X5woc1
>>405
>工務店は何の罰も科されない...罰はあるよ、姉歯絡みで捕まった自称建築デザイナーと同じ罪
>元請業者(なんの資格もなし)は、初めに「設計委託契約書」なるものを契約させ...この時点で
受託者が元請業者であれば もろ建築士法違反。

遠慮はいらない通報していいよ。
407無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 00:15:25 ID:PBkiyhMV
>>405
どうもレス読んでも、請負業者に悪意があるようには感じないんだがなぁ
なにが気に入らないの?
契約と違うものが建てられたの?
それとも、契約行為が出来る立場にないのにあたかもそれらしく
ふるまい信じていたのに資格がないからいやなの?
建築してたら、多少なりとも思いと違う部分は発生するでしょ
それはお互いの信頼と話し合いで解決していくものではないの
建物の明らかな欠陥を争点にするならわかるけど
契約方法や説明や便宜上の名義やそれらがイヤだから罰してほしいとかってなんか変
そんなの、信頼と付き合いと金額の折り合いでいくらでもあるはなしだよ
名義貸しとかを肯定するわけじゃないけど、著名な先生の事務所に頼んで
実際は駆け出しが担当するのにべらぼうな値段とられるより
いらないものをはしょって、圧縮できた金額を施主に還元すれば
それを望む人もいると思うんだけどな
あくまで、同じ建物を建てるという前提でね

人間不信に陥るような、しかも縁あって請け負った業者を罰してほしいほどの
なにがあったかが解らないから言っているんだけどね
408無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 01:49:05 ID:UXEvriQ+
>>406
え?そうなんですか?
さっき、インターネット建築講座を見たら「無資格で設計できる建築物
〜木造二階建以下かつ床面積100平米以内(約30坪)」
とあったのですがこれでも??
すみません、しつこくて。
>>407
そうですよね、>縁あって請け負った業者…その気持ちは十分あるのですが、
愛と憎しみが表裏一体のような、そんな感じにも近いかもしれないです。
>信頼と話し合いで解決…そうですよね、信頼なんですよね、ほんと…。
ここに来れるような基礎知識もなく、子供じみててすみません…。
409無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 09:17:11 ID:Vk+sOMyM
>>408
1.資格を有しない者(この場合工務店)と
設計委託契約をかわし、報酬を払ったのなら違法行為

2.工務店から依頼をうけた建築士事務所とあなたのあいだで
交わされた設計委託契約で建築士事務所に報酬を
支払う行為は合法

ハナさんの通報していいよというのは、1.の場合と思う

設計をしたこととそれにより報酬を得たかを分けて考える
木造二階建以下かつ床面積100平米以内で
甥の無資格の学生に我が家を設計させて家建てた > ○
その甥に設計の報酬を支払った . ×
ということ

あなたの書き込みは、何が問題なのかよくわからない
カローラをカローラの値段で買ったのに、セルシオの
性能が装備されていないと愚図っているように聞こえる
問題点を明確にかくべし
410無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 10:01:15 ID:slsGvRZj
>>409
感情的になっている人に何を言っても無駄。
法と感情は別物と言うことから教えないと。
411ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/25(土) 10:19:09 ID:XYO48wD/
>>407
悪意はハナも感じないな、ただ>便宜上の名義...は賛成しかねる、これを正しいとするならそれこそ誰でも
どんな 業 でも可能となりうる、あくまでも法律は法律でありその線引きには従うべきと思う。

>>408
建築士法 第二十三条
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計、工事監理(略)を行うことを業としようとするときは、(略)その建築士事務所について、この法律の定める
ところにより、登録を受けなければならない。

要するに一級建築士を持った著名な大学教授でも所属する組織が建築士事務所として知事の登録を受けて
いなければびた一文たりともその 業 に関する報酬を得てはならない。(建築士資格とはまた別の話となる)

今回のケースで言うと
貴方→元請業者と「設計委託契約書」を契約:この時点で違法となる 受託する法的資格がない。
貴方→元請業者が紹介する建築士事務所と「設計委託契約書」を契約:これはOK

変な話 一級建築士を持ったゼネコン社員が自分の家を設計したとする、その申請を自分の個人名で申請しても
受理しない行政もある(ハナの居住地行政は受理するが)、とにかく建築物を設計しようとすると用途・構造・規模に
準じた個人の建築士としての資格、これを 業 として報酬を得ようとすると組織として 用途・構造・規模に準じた
建築士事務所としての登録この二つが必須となる。

私見:過程が推測出来ないが経済行為を書面によって契約したのだからその責任の半分は注文者にある、
請負者が意図的に資格等を詐称して注文者から信頼を得たのならともかく、請負者の力量を知りえて契約に及んだ
のであれば注文者は契約に関する不履行があったとき初めて拳を振り上げるべきもの...と思う。
(建築士法に関するものは別ね)
412ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/25(土) 10:35:45 ID:XYO48wD/
>>409-410
かぶった、この人 >信頼してた業者さんだけにショックで…。 何か知らないけど信頼した自分自身が許せないというか
情けないというか...その矛先が仕方なく業者に行くんじゃないかなぁ...一世一代の大事業が 公的な資格を持ってない
組織の手による、果たして我が家は大丈夫なのか...でエクボもアバタに見えてきて自分で自分を抑えきれなくなっている。

人を信頼した責任は全て我が身にある、若しくは経済行為だから最初から形式的に物事をに遂行する...どちらかなんだけど。
413無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 10:41:35 ID:Vk+sOMyM
>>411
ハナさん
>>409の2.の場合で、契約は施主と建築士事務所との間で交わされたが
報酬は元請無資格工務店に支払った場合どうなるとおもいます?

よくあるでしょ、請求書に建築一式+設計料とかって
代理受領というのかなぁ、その金額がそのまま建築士事務所に支払われるかは
非常に興味があるところなのだけど

施主と建築事務所が直接なら問題ないんだけど
一般には施主と工務店と工務店にくっついている建築士事務所という構図でしょ
その場合施主と建築士事務所と直接金のやり取りは難しいですよね
それどころか、施主と建築士と一度も会わないこともありますよね
それって違法なんですかね?
414ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/25(土) 13:01:24 ID:XYO48wD/
>>412
来年の士法改正で明確に明文化されると思うけど 世に言う「代願」だよね、現行では曖昧だけど昔から違法と認識してる
http://www.kekkan-k.net/hp/DATA/syubun.htm の・建築士の名称使用、・名義借り に該当すると思う。
専任実態の無い管理建築士の名義貸しと明確な区別がつきにくいけど・管理建築士事務所専任義務違反・管理建築士専任義務違反
が明文化されてる以上前者が「代願」(無資格業務受託)後者が「管理建築士の名義貸し」と判断すると思う。

例えば登記・抵当権設定を同時にする土地家屋調査士に委託しても調査士業務範囲外は行政書士から直接請求がくるよね、
あれと同じゃない?無登録事務所が契約又は設計料・申請料の類の名目の領収書を発行した(金銭受領した)時点で違法
じゃないかな?変な話建築に携わっていたら土地売買・登記・抵当権設定とか売り上げ伸ばす方法は幾らでもあるよね
建築士事務所って、でもそれやると完全に各業法に抵触するでしょ 当然、あれと一緒じゃないかな。

>その金額がそのまま建築士事務所に支払われるかは...そこだよな経済行為である以上右から左という訳にはいかないだろう
我々のような消費税簡易課税業者なら売り上げ即2.5%課税だし事務経費かかるし...そこで搾取があると(当然あるとみる)
世に言う「丸投げ」になるそこが問題、上に書いた業務以外にも正式な測量・地盤調査とかあるがこれも請けないな、必ず業者を
連れてって業務内容説明後直接注文書に捺印させる。(ハナも商売下手糞だなぁw)

余談:ハナは独立前に先人から「代願だけは絶対するな、監理実態の無い仕事は受託するな、十数年後いきなり訴状がくるぞ」
の教えを守り監理実態の無い仕事は幸いしたことが無いんだが、建築士事務所登録工務店の仕事は時々あるなぁ 設計・代理・監理者
が工務店の管理建築士w 窓口で「連絡はここへ頂戴」って名刺出してたけど本来はあれもいけない、というのも以前旧知の担当者から
「法行為になりますから設計又は代理名義者じゃないと本当は駄目ですよ」言われた事がある、昨年の事件以来その辺は厳密に業務を
しなくてはと今現在考えている、世知辛い世の中になったと思うが本来の姿かもしれない...
415無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 14:21:33 ID:Vk+sOMyM
建築士ばかり取り締まっても実態にそぐわない感じがするなぁ
設計・施工と看板を出している工務店や
自由設計とか銘打って広告している不動産業者に
設計業務に関してはエンドユーザーと建築士事務所と
直接契約する必要があることを、認識させてほしいな

なによりもエンドユーザーに、設計監理には
契約と金銭が必要なことを理解してほしいな
請け負う側ばかり厳しくしてもいくらでも抜け道できそう

416ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/25(土) 18:56:12 ID:XYO48wD/
>>415
禿同しまする

設計・施工と看板を出している非建築士事務所工務店・同不動産業者 越権業務である 看板・広告自体に詐称があるw
冗談じゃ無しに設計業界が積極的に通報していいと個人的には思う↑この人達の多くは設計も舐めてるけど監理業務を
全然理解してないから、まあ一番監理料をケチってるのは他ならぬエンドユーザーなんだけどね。
417無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 14:57:57 ID:/Ntji0Nx
皆様色々とアドバイスありがとうございます。
>>409 
>資格を有しない者(この場合工務店)と 設計委託契約をかわし、報酬を払った… まさにこのケースかと。
ちなみに事前の説明はなく、「難しい計算の部分だけ、よそに頼むものですから」と言ってました。
>カローラをカローラの値段で買ったのに…
そんなつもりはなく、どっちかというと、カローラだって立派な車、ばかにしないで!というところでしょうか…。
>>410 
>法と感情は別物… そうですね。本当、勉強不足だったこと不甲斐なく後悔してます。
>>411
>請負者が意図的に資格等を詐称して注文者から信頼を得たのならともかく… ここが微妙です…。
確かに、資格を持っているとは一切言ってなかったです。ただ、今考えればそれっぽく表現した手紙やら、自称「建築
家」やら、巧みに周りを固めていました。これって巧妙な「詐欺」になるのでしょうか?
>注文者は契約に関する不履行があったとき初めて拳を振り上げるべき…
考えられる不履行については幾度となく指摘してきたのですが、都合の悪いことには答えてこないで一方的に仕上げて
しまうんですよ。現場の業者さんも、監督さんは建築知らないくせに勝手だ、とか言ってましたし。
>>412
>人を信頼した責任は全て我が身にある、若しくは経済行為だから最初から形式的に物事をに遂行する...
そうですね。今は後者の考えでいくしかないな、って感じで建築の専門のかたに見てもらおうと考えてます。
法律のほうも並行して。

いままで、近場で色々と相談してきましたがものがものだけですし、所詮は他人のことだし、「大変だね」というのが関
の山でした。それなのに、ここに来て、こんなにも皆さんが親身になって考えてくれるとは思いませんでした。ハナさん
始め皆さん本当にありがとうございました。
「そんなに儲かるもんではないよ建築は」と一生懸命にやっている友人知人の建築士もこれを聞いて有り得ないと言って
ました。そんな方々のためにも自分もできる限りの解明の努力をしていきたいです。
たぶん、またすぐに戻って来ると思いますが、そんときはまたよろしくですm(_ _)m
418無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 15:59:54 ID:y1Tyj0On
>>417
払った報酬は、設計もしくは設計監理料なの?
建築代金ではないの?

それ以外に建物の問題は何なの?
修繕もしくは改善できるものではないの?

なにが問題なのかいまだにわからないんだけど
その業者は資格を有しないで設計してもいいものと
それについて報酬を得ることの意味を知らなかっただけじゃないの?
しらなかったじゃ通らないし、法律的にも問題があると思うけど
それと、建築物の不備と関連があるの?

あなた、何が望みなの?契約解除したいの?誤ってほしいの?
婚約したけど、結婚式前日に相手が整形していたことを
初めて知った、それ以外なにも問題なく愛し合っていたのに
だまされた気分だ、破談して賠償もしてほしいに聞こえるんだけど
419ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/27(月) 09:51:28 ID:FS79f97z
>>417
整理すると木造2階建て以下延100u以下でいいのね、建築士法上は違法、建設業法上は適法。

>友人知人の建築士...事が起きて相談するより事前に相談しろよそれだけ人脈があるなら...
>建築の専門のかたに見てもらおうと考えてます...タダと考えるなよ、親しい間柄でも専門知識で
判断させるなら最低半日清算\15000/0.5日だぞ、「友達だから」とか甘えた考えしちゃ駄目だよ。

>>418
ボタンの掛け違いじゃないかなぁ...信頼関係が充分に築けていないうち着工 建築主の意向を無視
して進捗する、ハナも実務では結構勝手に進めるけどw それまでの打ち合わせで主導権握るけどね
人によっては仕上げ材の見本も色見本も全く見せない、出来上がって「はい、こうなりました」とやるw
ただこの人は相談が必要だと判断する時は一応相談する(素振りをみせる)けど。

>契約解除もありますが、工事はほぼ完了ですし、その業者に支払う資金力は無 さそうですし…。
完成間際に契約解除考えるんだからよほどのなにかがあるんだろう、↑自分が支払う義務忘れてるし...
420無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 10:40:29 ID:kEEIdWpK
>>417 はとりあえず感情を排した箇条書きで経過と問題点を書いてみたらどうか。
その時は三点リーダー(…)は使用しないで起きた事実だけを書く。
カローラの返答とか感情入りまくりでマジ状況が読みきれない。
421無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 11:02:24 ID:frNxJ8DT
>>414 すごいなハナさん、代願なしで事務所を維持できるのって。
周りで代願なしでやっている所を殆ど見た事がないです。
ま、これだけ知識が有って、ワケ分かってたら施主も安心して
任せられますよね。面倒見いいし。
・・・ごめんなさい。>>387はアホ建築関係者です。
422無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 12:14:58 ID:iTLICQag
そうなんだよ、代願なしでは食っていけないんだよ
それが問題なんだよ
法は建築士に建築の警官みたいな立場と責任を要求しているんだけど
実際は、ただの請負業者で”よそはそれでやってくれるんだけどねぇ”の
呪文を唱えられると、金ももらえないのに監理者に記名してしまう (T_T)

本来の趣旨である設計監理を潤滑に行うためには
罰則を施主側にも設けないと駄目だな
それと建築をするものは一定金額を公に預けるなどして
そこから第三者監理者に費用を支払い監理する制度みたいの作らないとだめだ
本気でやるならそこまでしないとだめなんだよ
だって、俺が辛抱して”それならお断りします”って言っても
誰かがやってしまうんだなぁ
423ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/27(月) 13:17:13 ID:FS79f97z
>>420
同意しまする

>>421
いや代願しないだけで色んな仕事してきたよ特に若い時は、人に言えない過去持ってるしw
ハナんとこ建築関係者の仕事が結構多いと思う、商売じゃなしに自宅とか嫁いだ娘がやる店とか変な相談が結構ある
「土地買おうと思うんだが見てくれ」とか、「明日一日時間を俺にくれ、ちょっと付き合ってくれ」で朝一に迎えがきて
片道500kmのところへ視察に車で行ったりw そこまでは紆余曲折があったが頑固者として認知されてるw

>>422
今回の事件を契機に何とか改善するいい機会だと思う、全部は無理だが毅然とした態度で法律は法律と考えて進む。
頑張ろうや「山より大きな獅子は出ない」 前向きに進もうではないか。
424無責任な名無しさん:2006/11/27(月) 23:05:59 ID:H1HbZmaa
少なくとも建設業、宅建業など
それを業とするものが施主の場合は
すべての責任は施主にあるということにしてほしいな
それを商品とする限りは、それぐらいの覚悟がほしい

でも、実際はなんも建築知らんやつが建売してる
”しぇんしぇい〜頼むよ〜わし建築わからんから”
ってあんた、それが売り物でしょうが

だいたい建物を商品として売る立場のものに
必要とされている資格が宅地建物取引業免許ってのがおかしい
建売をする会社には管理建築士を置くことを必須とするべきだ
425ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/28(火) 12:46:38 ID:1ogHeIdZ
>>424
至極真っ当な意見かも知れない、「土地付完成建物販売業」を新設、各営業所ごとに
宅地建物取引業・建設業・建築士事務所と兼業する事務所としてその許可要件とする。
そこそこのデベは形式上でも用件を備えているが危なっかしいのが新興の業者、建築を
単なる粗利を生み出す高額な物体としてしか考えてない、利潤を生むのは企業としては
当然なんだが品質管理というエンドユーザーにとっては価格同等以上に大切なものが欠落
してる組織が多すぎる と思う。
426無責任な名無しさん:2006/11/28(火) 20:04:18 ID:mQHLrXEj
こんばんわ。質問させていただきます。
地元の商店街の中に店を構えようと思っているのですが当方が賃借する
前はパチンコスロット店として使われていた建物です。
1階から2階にかけて吹き抜けがあり、今回ここを取り壊し、5m分2階の
床を増築しようかと考えています。
元々の建物には床があったらしく、梁の柱も残っているのですが確認
申請が必要でしょうか。
建物は商業施設で、各階のは床面積280uほどあります。床設置面積は
40uほどになります。しかし、築年数が古く(築30年程度)今の法規
でいけば申請が通らないようなことも耳にしました。建物には元々床が
あったようですので、申請の必要性はないのでしょうか?
427ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/29(水) 09:25:29 ID:JiFAC2E8
マルチしたなぁw 法律上は↓
建築基準法 (建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(略)
確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(略)

今年その手の依頼・相談が何故か相当数あり 忙殺されたハナが経験上で要約する
@ http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM の下のほうに 別表第1の (い)欄の用途 現状(4)が他の欄に移行する且つ該当面積
が100uを超えれば必要(新築時の用途から変われば本当はいるので維持管理記録を提出する必要がある)
A 新築時から全体の1/5以上の変更があり (新築時には合法でも)結果的に現行法規に合致しない場合は必要
B 構造は1u(一部)でも主要構造部の変更があれば現在必要
重要なのは新築時の確認申請書(済証)・検査済証が先ず必要 紛失又存在しない場合はその建物の歴史から証明する必要がある。

新築時(着工時)に合法であれば基準法上は「既存不適格建築物」といって合法的に存続する権利(法律用語で既得権)があるが
全体の床面積の1/5以上の変更が累積してあればその法的権利は消失する、また消防法には既得権は一切存在せず問答無用で
現行消防法に合致させる必要がある。

私見1:想像だが@は何となくOKっぽい、Aは駄目っぽい、Bは殆ど駄目(回避できる理由がないと思う)、結論 行政に相談するしかない。
私見2:私見というか忠告:行政と話するにしても何にしても新築時の公的書類を用意して行政と協議・本的存続権利を具体的に証明して
からスタートとなる 調査・事前協議図面・書類準備・事前協議・法的証明書類作成・協議・追加書類作成・・・・・・・と気の遠くなるような業務を
経て初めて申請書の準備となる、可否は別にして膨大な時間が必要で問題はその経費負担、打ち合わせする建築士事務所にはリスクを
背負う義務は当然ない、一般的にはビル全体の問題はビルオーナーにあり 貴方がする業種による問題は貴方に経費負担する義務がある。

忠告:簡単に考えないでいただきたい、最終的に申請が必要な場合図面その他は基本的に新築時と同じでビル全部の図面が必要である。
最終結論:基本調査・事前協議図面書類準備・事前協議 代として50〜100万用意して建築士事務所に相談するしかない。
428無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 11:32:52 ID:Uf5UnHPW
>>427
しかしすごいなぁハナさん
計画事前調査協議指針作成費用とかで
報酬を支払わなければならない気分になる回答だ
429426:2006/11/29(水) 12:01:30 ID:TZkfSey1
>>427 ハナさん
マルチの意味すらわからずお恥ずかしいです。
ありがとうございます。よく検討します。
430無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 12:32:39 ID:Wb6YsGnL
>>429
遅きに失した感はあるが…
マルチ先(次回からは止めましょうね)の説明によると、こうですね。
1.原設計による新築時点では床があった
2.いつかの時点で床の一部が撤去された
3.原設計の状態に床を復旧したい

構造に関することだけに限定して言うと、2−3年前までは、原設計よりトータルで荷重増にならなければ
構造審査に回しませんという行政庁がありました。長期鉛直荷重による影響は微々たるものだから、地震
荷重が増加しない限り原設計の規定はクリアするであろうという考え方です。ただし、他の構造体の変更
はしないという前提ですよ(例えばRC壁の増設・撤去・耐震壁に開口部など)

しかし例の事件の影響かどうかは知りませんが、最近は構造計算結果に影響する事であれば荷重の増
減にかかわらず、無条件で再計算(従って要確認申請)が求められる傾向にあります。床剛性を変更する
と計算仮定そのものが違うではないか、ということです。このあたりの考え方や取扱い方は行政庁(審査
機関)によって温度差はあると思います。

1.原設計の状態に戻すことが明確である根拠(構造計算書・構造図)
2.軽い材料、例えばALCやデッキプレート剛性床などで復旧する場合はどうか
これらの条件案をそろえて行政側と交渉してはいかがか。商店街の復興など、政治的な配慮によってOK
になることも無いとは言えませんから。

もし構造審査が必要だとなると、現行の構造規定による構造計算が求められることになる。そうなると当然、
新耐震設計法に合わせて補強改修、もしくは耐震診断+耐震改修が必要になるでしょう。なにしろ30年前
の建物ですから。
431ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/29(水) 13:56:11 ID:JiFAC2E8
>>428
>計画事前調査協議指針作成費用 w

でも請求するよ当然 この手(新耐震前の建物とか)って計画倒れが殆どだから、何回かタダ働きして思いなおした
面談して概略説明する(半日)確認申請書(済証)はあるが検査済証が無いとする→帰所前に法務局に行き登記簿(必要で
あれば土地の関係も)入手・行政に行き概略打ち合わせ→帰って必要図面をコピーして貼り合わせる(半日)→
図面を眺めて概略把握すると同時に数値チェック・問題点を解りやすく書面にする(行政電話問い合わせ含む) 必要業務・工事を
書面にする(一日)後日疑わしき個所を現地調査・打ち合わせ説明(一日) 都合三日 大体ここでその総費用で断念する、
そのまま進行すれば全体の中に当然含むが 断念したのは建築主の勝手でこちらに落ち度はない、タダ働き+経費捻出する道理も無い。

最初に「下手したら新築する半分位かかりますよ、いいんですね、人が動けば経費かかりますよ?判断材料を揃えるだけで
10万かかりますよ?よければ動きますが」と念を押す、そこで断念すれば当然無償にするが 動けば当然お金。

今年都合その手の相談が6件あったのだが実施したのは1件w 請求しなければほぼ一ヶ月近くタダ働きw
既存不適格を証明するには法規変更時期・条文の裏づけが全て必要「竪穴区画ができたのが昭和44年でその条文が...」
やってみたらわかるよとにかく手間暇がかかる、それと愚痴になるが現地見た時点で違法状態が殆どw 多くは店舗関係なんだが
容積緩和受けてる車庫が居酒屋になってる、防火地域なのにその店の外壁が下見板とか 建蔽一杯なのにプレハブ物置がある
上ででたが延焼ライン内に可燃材の屋根があるとかw 逐一説明するんだが「まずこれは撤去しなくちゃ申請には至りませんよ」すると
返ってくる答えが必ず「何で?」 orz その時言葉じゃ絶対信用しない計算書と根拠条文見せて説明することになる。

「一義的に所有者は建築物に対して責任を負うの! 用事があるなら今度はお前が事務所に来い!知らん!」と言えない弱いハナがここにいるw

続く
432ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/29(水) 13:57:44 ID:JiFAC2E8
>>429
気にすんなw 今度からするなよ

>>430
去年の法改正で新耐震設計前の建物への事実上の死刑宣告、そして通達が出たと聞いたが主要構造部において計算値が
少しでも変更になるような変更は全体で再計算をすると聞いたぞ、図面・計算書・写真・試験報告書・完了済証があれば(大変は
大変だが)何とかなると思うけど 図面・計算書も無い時が多いのよ orz どうしろと orz 愚痴聞くのは俺らだし orz
433質問です:2006/11/29(水) 14:43:10 ID:Gstsdgkc
新築住宅で設計通り施工されてない場合、全て解体し基礎からやり直しさせる事は出来ないのでしょうか?
ちなみに問題の所は基礎で、誰が見ても故意に施工をしやすくする為に施主に承諾も無く改造してあるんですが、建て直しまでの判決を期待するのは無茶ですか?
434430:2006/11/29(水) 15:00:30 ID:Wb6YsGnL
>>432
以前、構造審査のベテランと雑談した折の会話。
「屋上にスズメが巣を造り住み着いた。荷重条件の変更になるが、再計算の必要ありや?」
「用途の変更にもなるであろうから、建前上は再計算が必要なり(笑)」

冗談はさておいて、上記>>430
>1.原設計による新築時点では床があった
>2.いつかの時点で床の一部が撤去された
>3.原設計の状態に床を復旧したい

1から2への変更は構造条件の変更にあたるので再計算が必要ですね。
2から1へが構造条件の変更にあたるのかが微妙なところです。変更なのか原状回復なのか。
もちろん、その他に変更はないとした上での話。
435無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 15:20:29 ID:Wb6YsGnL
>>433
変更前の基礎が確実に安全なものであること。変更後の基礎が明らかに危険であり、かつ現実に支障が
出ていて日常生活を営む上で受忍限度を越えていると合理的な証明ができれば、基礎の補強をさせるこ
とぐらいまでなら可能です。私の経験の範囲内では、証明はかなり難しいですよ。
436ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/29(水) 15:33:29 ID:JiFAC2E8
>>433 >>435
具体的にどこをどう改造したか、貴方の判断でいいから構造・耐久性上などでどのような性能低下をまねいたと思うか書いてくれ。

>>434
>スズメの巣w

回復に該当するとは思うが撤去スラブが計算上水平剛性を負担するものであったか否かで違うかな?ケミカルアンカーで定着とるしか
ないんだが新規の床を作っても設計時の100%は計算上は取れないと思うから剛性を3/4に低減させて全体で再計算→新耐震前→あぼーん

剛性負担がないのであれば新規床だが自重が違うわな当時の基準でいえば9か12Φのベント配筋120厚 現状基準でいえば120厚ダブル配筋は
かぶりが嘘になるのでD-13ダブル130厚 自重が増える→再計算→新耐震前→あぼーん

おい!国交省!俺らに死ねと言うんか
437無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 15:44:10 ID:JKSA9RAf
仕事しるw>ハナ
438無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 16:22:00 ID:Uf5UnHPW
>>431
そうそう
駄目な理由を調査するのも、それを説明するために
資料や図面つくるのも金がかかるのに
建築断念となると金を払いたがらない
ってか請求出すと”なんで?”って顔される

既存建物は触るの嫌だ
触った時点で内容や規模にかかわらず
建物全体の責任を問われそうだ
439433:2006/11/29(水) 16:53:55 ID:Gstsdgkc
>>435
>>436
有難うございます。
欠陥はユニットバスを設置するのに、入口側の内装の寸法違いからそのまま設置すると、
立ち上がりの配管の場所がなく、布基礎立ち上がり部分を削り中の鉄筋が剥き出し状態でユニットバスを設置してあった。
布基礎の鉄筋が腐食しやすくなり強度も落ちるのは測定してないですが明らかだと思います。
私はこんな施工を頼んではいませんので、基礎の補強もそもそもの注文と違うので注文通りやり直す為、基礎を全て解体して建て直させる事は不可能ですか?
明らかに手抜き工事をされた為
長くなってすみません。
440ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/29(水) 19:08:23 ID:JiFAC2E8
>>437
昨日まで死ぬほど忙しかった、今日は現説(事務所で)のみ チョ-暇w

>>438
第八条(維持保全)  建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に
維持するように努めなければならない。 (注:行政が一義的な責任が所有者にあるとする根拠)
2  第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に
維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。

賃料収入がある建築物だから殆どが特殊建築物だよね、違反だろうがなんだろうが賃料アップを目論む 何処かで行き詰るのだが
その時がくる一円も出したくない...知らねぇよな 大体が最初の事務所がやるのが筋だ...と思うが何故か殆どの事務所が存在すらしない orz

>>439 >>435
最初から型枠で盗んでおいて差し筋がある状態と推測、防水性能へ懸念が残るが目地切りコーキングで充分性能確保できるレベル

鉄筋の錆について建設住宅板・基礎スレから転載

Q:配筋が錆びています。もろくなったり錆の増加でコンクリートにヒビが入ったりしませんか?

A:鉄筋の性質として靱性という物があります。これは弾力性の事を表していると捉えて頂いても
  おおよそ構わないと思いますが、軽く錆びている状態ですと逆に剛性が高くなり、堅さが得られる
  ので、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、鉄骨材は逆に錆びさせた物を使うことが多いです。
  但し、住宅の基礎の場合、剛性はコンクリートで持たせるので通常関係有りません。
  コンクリートはアルカリ性です。中に隠れてしまった鉄筋は酸化が抑えられます。
  強度が無いほど酸化が進んでいない限り一般住宅の基礎で気にする必要はありません。

そこへコンクリートがあって物理面施工ができない場合後打ちコンクリートとする事はよくあること(通称:駄目穴)、
これを駄目だとすると高層建築物の半分程度は存在してはならないことになる、不満・不安はわかるが
建替えろと言うのは一般常識からいっても無茶苦茶、設備メンテナンス上は懸念が残るので話し合い
441構造屋:2006/11/29(水) 19:44:31 ID:G+OA3QUZ
>>440
ハナさん、鉄筋がむき出しなのはまずいんではないか。

後で埋めるんならおそらく問題なし。
ただしはつって配管をしていると言うことからかぶりが取れないと推測、まずい可能性あり。
全体を壊せと言うのは無理難題だがその部分を補強してもらうのは妥当だと考えます。

まあ、布基礎の場合はどれだけの余裕度があるかとかで支障があるか決まるので一概には言えません。
風呂場だと直交基礎が近そうだから余裕はあると推測できるけれど。
442ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/29(水) 20:05:43 ID:JiFAC2E8
>>441
あら 久しぶり 元気?
>入口側の内装の寸法違いから...外壁側へ皺寄せとなりはつったのかな?そうするとチョット問題かな?
んじゃ訂正:>>439内装側を壊して計画通り施工する、壊した部分は補強含めて補修する か外壁側への基礎を
工夫する(美観上支障が無いように前提)かな?違ってたらもう少し具体的な補足頼む。

>>441
新耐震前の建築物の将来、なんでもかんでも全体を再計算しろという国交省の責任逃れ姿勢
について構造という立場から論じてくれ。
443439:2006/11/29(水) 20:20:24 ID:TWblZywf
>>442
ハナさんの想像通りです。
工期、費用面で内装を壊さずに施工者が勝手に基礎を削ってしまった。
このような場合、全てやり直し(全て解体)させる事はできないのでしょうか?
元々、綺麗に基礎は施工されていましたので・・・
444無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 21:08:11 ID:Uf5UnHPW
>>443
あなたがどうしてもそれを望み主張し
施工者が補修補強を主張するなら
あとは契約内容と業者の信念の問題だな
ハウスメーカー等で損失よりも信用を重んじるなら
ありえるかもしれない
しかし、>>409のいうカローラ的な契約なら
セルシオの品質を求めるのは酷
人間が作るものということを理解して
適当なところで妥協して受け入れてほしい

ちなみにあなたは建築士事務所と設計監理契約をして
監理をおこなわせていますか?
445439:2006/11/29(水) 22:07:41 ID:E0By789Z
ご意見有り難うございます。
建築関係の方の考え方がよく分かりました。
自分は建築に関して全く素人ですが、
しっかり管理しても出てしまうような事や
ミスを出してその場で直ぐに補修を自発的にしていれば、
人間が造るものなので仕方がないと思うが、
明きからにおおちゃくし、自分達の利益のみ確保するのが許せないし
住宅で重要な部分の欠陥をそのままにする大手メーカーが許せないだけです。
446無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 22:38:08 ID:TcOunBQ5
>>445
建築技術とは全く関係ないけど・・・

建築請負は民法の請負契約にあたる。
請負人の担保責任については民法の634条を参照すべし。
契約で別の取り決めが無ければ、強制的に全部やり直しさせるのは無理と思われる。

争う気なら弁護士入れた方がいいかも。
447無責任な名無しさん:2006/11/29(水) 23:01:22 ID:Uf5UnHPW
>>445
相手が大手メーカーなら争えば
その分の保証とか信用とかを踏まえてた
請負金額であるあずだから
セルシオの性能を要求していいんじゃないの
448ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/30(木) 09:00:00 ID:kc89HoDl
>>446
ほぉほぉ 勉強になりまする。

>>447
そりゃいくらなんでも無茶だろう、実際大手HMで些細なことで建替えした笑い話みたいな事例はあるが
いったいそこまで時間と費用をかけていったい誰が得をするのか、請負者も損、注文者も損、関係者皆損。
仕事上のミスはミスだが技術で解決できる事が殆ど、注文者の家族の生命、財産に危害が及ぶ恐れが
あるならともかく、対性能・耐久性効果を考慮して是正する 費用は勿論請負者負担 で妥当ではないか。
449無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 09:38:04 ID:oDs6gemc
>>448
無茶だとは思いますが、主張して争うのは自由かと

>>417のようにおそらく予算のために近所の知り合いの工務店に
頼んだ方とはちがい、>>445は相手が大手メーカーらしいので
妥協点は異なるのではないですか
主張が妥当かどうかは、別ですけど

417も445も、最近マスコミのせいか神経質になるのはわかるけど
感情が先走り道理を逸脱している感がある
たしかに説明や対応や誠意に癇に障る事もあるかとは思うのだが
発注者も請負者も契約行為の中では同等の立場であることを理解してほしい
請負者にしてみれば、難癖をつけられて支払いを拒否されたと感じることもある
冷静な対処が必要だな
450無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 11:42:05 ID:B33TthA/
いまいち詳細が掴めないのだが、要約すると、ユニットバスの収まりの検討不足で
内部側基礎の立ち上がり壁を斫って鉄筋が露出させたままの状態である、として
いいのかな。入り口に絡んでいると書いてあるから、外部に面する部分じゃないよね。
そして、50cm・100センチ間違ったというわけではないよね。

配管のスペースが足りなかったということだ。別に法律的な問題にするまでもない。
「斫った部分のコンクリートを撤去して、納まる位置にずらして打ち直せ」で済む話と
ちがうの?設計と監・管理のお粗末さであることは間違いないが、建物が不同沈下を
起こすとか建物が崩壊する恐れがある等とは根本的にレベルの異なる事例と思うが。
俺の認識不足?それともなにか勘違いしている?

工事中なのか引渡し済なのかにもよって多少の状況は異なるが、直すのはそんなに
難工事ではないでしょ。それとも部分的な補修工事はまかりならんという話なんだろか。
451無責任な名無しさん:2006/11/30(木) 12:05:35 ID:oDs6gemc
技術的なことを言っているんじゃなくて
>>445でも言っているように対応や誠意に感情的になっているんだろ
建築関係者がいくら”それくらい”とか”修復可能”とかいっても
そうじゃなくて、それについてちゃんと報告や説明がないことに
腹を立てて、建て替えろといっているのでしょ

建築していたらありえる、修復可能なものでも
悪意を持った詐欺行為、もしくは欠陥住宅と捉えられてしまう
現代の風潮だな
そしてエンドユーザーが騒げばイコール業者が悪という構図を
マスコミが作り上げている
契約書はユーザーの権利を守るものでなく
業者の権利を守るものにかえる必要があるな
452ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/11/30(木) 13:04:15 ID:kc89HoDl
>>449
>主張して争うのは自由...そりゃそうだw ただ常識で考えるとカローラの値段でセルシオの性能を要求しちゃいかん
あくまでもカローラの性能・仕様しか提供のしようがないわな、商品の不備があれば改善する、この時改善するのに
費用が相応以上にかかっても完成品はカローラの性能・仕様以上になっちゃまずいわな。

>>449-452
エンドユーザーの立場で言うと我慢できる(改善で)レベルとできないレベルは歴然とあると思うんだ、ただ事態を安易に
最初に捉えるから対応が後手後手になってエンドユーザーの不安感を増幅し、些細なことが止めようのない怒りに
なるんだと思う、10の性能を持つべき基礎が例えば0.95になったと 全体からみれば許容できることだが0.97程度
にしか改善しない(しかも指摘されてから)自主的に10が9.5になったものを多少の手間隙かかろうと10.5とか11まで
改善すればそこまで(建替えろとか)普通の人の感覚からいくと無茶言えないんじゃないかな?

やはり工事中は不安だよ「大丈夫なのか?我が家は」疑心暗鬼になるのも無理はないわな、マスコミの流す映像を
見てたら 実際にそういうケースはゴマンとあるし、ただ割合からいくと稀なんだが我が家が該当するのでは?と不安になる
>>433 の場合は専門的な第三者を介在させ仲裁するほうがいいよな、請負者は仲裁人の解決案に無条件で従う
注文者はその部位に関して今後意義を申し立てない、費用一切は請負者の負担とする、これしかないかな?
453構造屋:2006/11/30(木) 19:39:16 ID:ePsX2Mqj
ハナさん、また難しいリクエストだなあ。長いよ。

新耐震前の建物の将来か。内装関係は構造を軽視しているので、構造の審査が必要と言う状
態は悪くないと感じることもある。平気で床に穴開けたりしてるし。

耐震改修は要る。地震があるごとに構造の規定は変わってきた。危ないところをつぎはぎに直
してきているにしても間違った方向ではない。だから、耐震補強はどんどんやらないといけない。
それを改修の際に盛り込むことは方向性としては正しいと思う。木造なんかは難しいが。基準が
変わりすぎだし、金物補強を金科玉条にするのもおかしい。でも耐震補強は大枠としては必要
だろう。ここに補助金が投入されるといいのだが。公共事業の代わりにならないかね。

ただし、それと再計算と言うのは別の話。再計算は無意味だ。そもそも今の計算基準は新築す
る際のことを念頭においている。再計算しても劣化の程度は考慮できない。計算手法が別なの
だ。今の再計算要求は役所の「私たちは仕事してますよ」という免罪符にすぎない。

最近はやりのリノベーションはうちにもいくつか話があるが、再計算を必須とするとおそらくリノ
ベーションの市場は壊滅するだろう。設計手間・時間がかかりすぎる。壊して建て直した方が
はるかに速い。地球環境にはやさしくないが、そういう視点がない。

そもそも国交省はなんでもかんでもコンピュータで計算できると幻想を抱いている。
昔はみんな手計算だった。うちはいまでも単純な形態のものは手計算でやっている。もちろん
計算可能な量には限度があるから、建物の応力を算出する際には単純化する。単純化しても
大きなずれが生じないようにするのが腕であり技量。
コンピュータで計算しても、仕上げ材なんか重量だけだ。接合部なんかは点だ。それでいい場
合もあるし、駄目な時もある。それを判断するのが構造設計だ。

今は判断させないようにしている。判断には責任が伴う。確認申請の審査には責任は伴わない
(だから許可でなくて確認)と言われているが、役所は責任を嫌う。コンピュータにやらせればソ
フトの製作者の責任になるからなのかもしれない。あるいは手計算の内容を理解できないのか。
認定ソフトならば機械的なチェックですむからか。

長くてスマヌ。これでも短くしたつもり。
454無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 07:48:34 ID:xb4TFACn
我が家(店兼住宅)の隣に地上8階地下1階のビルを建築しはじめました。
今、地下を掘り終わりコンクリートを流しているのですが、店がどんどん傾いていきます。
床にはヒビも入り、徐々に隣の方に地盤がズレていて、非常に不安です。
自分達で直すしかないのでしょうか?ちなみに築80年以上です。
455ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/12/01(金) 09:48:01 ID:gsTdWVIz
>>453
レスありがとう、ハナの私見はもっと長文になりそうなので整理してからレスしまする。

>>454
(−_−)マジですか? 着工前に貴方の居宅の傾きなどを測量しに来ませんでしたか?

基準法以前の問題になります、工事が原因で沈下などした場合は当然貴方に過失は
一切ありませんが 原因特定で揉める事が往々にしてありますので証拠保全が重要と
なります、即刻隣地建設業者に沈下の旨を伝えて調査を依頼して下さい、一刻も早く。
456無責任な名無しさん:2006/12/01(金) 21:30:41 ID:xb4TFACn
>>454 です。
現場監督にヒビ割れのことを伝えたら「そんなはずはない。毎日測量してる」といわれました。
ただ、工事を開始するときに店の中をササーと写真を撮ったきり店の様子は見に来てません。
きっと床の写真も撮ってないでしょう・・・。
「とりあえず一ヶ月様子をみる」とは言われたものの、誠意が見られない対応でがっかりでした。
もう、法的手段をとるしかないのでしょうか。
457ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/12/02(土) 09:49:22 ID:Vqox2HN7
>>453
読んでる皆さん、激しく板違いだが辛抱願いたい、ただ日本に居住する人が知っておくべき事なのでさらっと読んでください。
昭和53年の宮城県沖地震を契機に新しい耐震基準が施行されたのは、1981年 (昭和56年) 6月1日のことで、
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています (前・後とここでは区別します)

前建物への国の方針:著しい耐震性能の欠如が推測できるので一部の木造住宅などを除いては増築などする場合は
耐震診断を行い(99.9%アウトになる)安全性が確認できない場合は耐震補強設計・耐震補強改修を行って下さい、これを
行わないと後建物と同一に使用することは許しません お金は少しは負担しますが基本的に自分で捻出してね。

後建物への国の方針:その後の地震でもやはり相当数被害がでてるからその都度後手後手になりながらも施行令の
改正・告示などで基準強化に努めてきましたが、正直もうなにがなんだかわかりません、よって今回後建物も僅かな
増築などでも現行基準に合致するか所有者の責任で全体を計算してもらうことにしました、お金はしりません、自分の
建物だから自分で捻出お願いします。

昭和53年(1978年)僅か30年も経ってない当時の初夏 宮城県沖地震が発生した、死者16人の犠牲者を出したが災害
としては激甚だが被害に逢われた方達には申し訳ないが歴史を紐解くと災害の規模としては特筆すべき災害ではない。
これが建築業界にとっては関東大震災以来の有事であり過去を教訓として国を上げて基準強化に乗り出した..世に言う
新耐震基準である、時は経て1995年阪神大震災 御存知のように膨大な犠牲者を出した、振り返れば我々はいったいこの
72年間何をしてきたのか?第二次世界対戦を経て戦後復興・高度成長...経済は成長するが技術基準は後手後手に
終始した、昨年の法改正...建築(設計)関係者は「ある意味新耐震基準前の建物への死刑宣告だな」と感じた。

続く
458ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/12/02(土) 09:50:43 ID:Vqox2HN7
昨年・今年とこれほどの事実的な大改正を実行しておきながら一般周知もせず我々のようなエンドユーザーと直接会話する
末端にその重責を押し付ける、昨年の事件であれほど限界耐力の0.9だ0.6だと騒いでおきながら現状建物で現行法規を
クリアできる建物がいったいどれだけ存在するのか?所有者には毎年固定資産税という過大な義務を課しておきながら
無責任にもほどがある、法規変更の周知など固定資産税の納付書と同時に送付し注意喚起する義務がある、
築年も把握しているのだから法規改正一覧表を作成し「貴殿所有の建物はLEVEL**です要注意建物に該当します、
つきましては**市役所の**課にて相談をお受けします、尚簡易診断を受けた年度の税金は非課税とします」
そこまでする義務が国にはあると思うがな...

国家をあげて取り組んでいるテレビの地上波デジタル化、莫大な予算をかけて周知徹底を図っているCMを見てると
「テレビの写りが少々悪くてそこまで大騒ぎしなくても...だいたいテレビのない家庭とか事業所なんざゴマンとあるぜ、
屋根がないところで寝てるとか事務してる人間は殆ど皆無だぜ テレビが無くても死にはしないが建物が倒壊すると
死ぬんだがなぁ」とハナは真剣に思う。 かなり端折ったが長文スマン

>>456
その工事で沈下等の被害が発生したことを証明することが一番大切になります(逆に因縁をつけられたくないので)
普通は着工前に建物の水平・垂直を着工前に測定して近隣者に現況を確認してもらいます、事前測定がないので
あれば今からでも遅くないので(素人じゃ無理だが)早急に水平・垂直を測定して証拠保全が急務です、一ヵ月後の
測定で影響が確認できるのであれば話し合いする、法的手段はその後となります、くれぐれも言います現状を数値的
に測定することが一番大切です。
459無責任な名無しさん:2006/12/07(木) 22:22:53 ID:Pdmv0Noc
我が家の境界内に設けたブロック塀に隣家が勝手に手作りフェンスを載せました。
私は忙しくて家にいないときに勝手にやったらしく、どう見てもこちらの敷地内に入って作業しないと出来ない構造です。
さらにその設置がブロックに対しグギを打ち付けて設置していて、
フェンスがさびてブロックに錆汁が染まっています。

ブロック自体古いものなので、フェンスを撤去させてブロックの上にセメントを
被せる補修をしたいのですが、相手が言いといえば勝手に外しても良いんですよね?
460無責任な名無しさん:2006/12/08(金) 09:19:24 ID:YfKON0Ci
一言声をかければ済む話しだろうに。
まずは隣近所のコミュニケーションを大事にすることから始めれば。
ちなみにご相談内容は建築基準法そのものとは全く関係ないものです。
461ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/12/08(金) 09:20:47 ID:7xsR2t7j
>>459
正直詳しくないが答えてみる
所有権は隣人にあり撤去するにあたって隣人の了解は必要であると思う、
撤去費用及びブロックが汚れたのを補修又は清掃する費用を請求する
権利があると思う、が まぁ貴方持ちでやるほうが揉めない。
462ヤス ◆gIxBkh4wlQ :2006/12/11(月) 12:38:12 ID:ofZicOH3
隣人が、そのブロックを自分のものと思っているのでは?
他人の敷地内の他人の塀と認識しながら、それをやったとしたら、
コミュニケーションとは別の問題が発生しそうだな。
でも、今後はコミュニケーションを大切にした対応が必要だ。
463無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 20:46:56 ID:+7PPR5AT
質問すまそ。

敷地の前面に幅員3mの道路があるとします。
セットバックして、幅員が3.5mとします。

この場合の、前面道路の幅員による容積率制限では、
3.5x0.4(0.6)
4x0.4(0.6)
のどちらになるのですか?
何で覚えたのか忘れたけど、幅員が4m未満の場合は容積率
計算の場合、幅員を4mとして考えるってずっと覚えていまして、
その根拠が何なのかわかりません…

どなたかおながいします。
464無責任な名無しさん:2006/12/23(土) 20:56:40 ID:OUVwkubC
>>463
あんた、こんな質問するくらいだから
まんざら素人でもないんだろうけど
だとしたら・・・・・・





















あほか
465無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 02:37:20 ID:3x0uQ8D+
>>464
dd
今宅建の勉強してるんですが、疑問に思ってまして…
例題とかも、4mの幅員の場合しか無いし…
466無責任な名無しさん:2006/12/24(日) 09:58:55 ID:J7MODPRR
>>465
宅建でそこまで疑問に思う必要はないけど

(道路の定義)第42条 この章の規定において「道路」とは、
次の各号の一に該当する幅員4メートル
(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により
必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、
6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

つまり4メートル以下は道路じゃないんだ
2項道路は将来的にすべて後退して4メートルの幅員になる
前提として判断しているのだ
467ハナ ◆BwOpt/HANA :2006/12/24(日) 13:21:31 ID:wDzcfdYj
>>463-465
>セットバックして、幅員が3.5mとします。。。中心線から2m下がったということですね。
42条などによって道路中心線から2mセットバックするとその道路は幅員が4mあると想定してよい

第五十二条 (容積率)
2  前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。
以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、
当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、
当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

一 、二  概略すると住居系           十分の四(略)
三     概略すると商業系           十分の六(略)

道路斜線も幅員が4mあると想定してから設定してよいです。
468無責任な名無しさん:2007/01/01(月) 02:42:42 ID:MCL6LSrp
セットバックしたら道路幅員は4m以上。
3.5mというのはありえない。

469無責任な名無しさん:2007/01/06(土) 15:29:05 ID:QGFUdZcT
453〜あたりのハナさん達の書込み改めて見て、なんて役に立つ、
ってかベテランなんですね?生き字引なんですね?(言い過ぎか)
て思います。あけおめです。今年もご活躍をお願いします。
470無責任な名無しさん:2007/01/11(木) 01:17:22 ID:7+YqSnon
>>468
もう少し頭を使いましょう
471無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 09:03:12 ID:uNW/72ev
教えて下さい
木造の3階建てですが、建物が凹型にへこんでいる部分があります
幅が2M 奥行きが2.7M
上まで外部で空が見える状態の部分は床面積に入るのでしょうか?

宜しくお願いします
472無責任な名無しさん:2007/01/13(土) 09:29:37 ID:nI6OJDHD
入りません
473無責任な名無しさん:2007/01/22(月) 11:48:49 ID:1AdCwZlX
test
474教えて下さい:2007/01/22(月) 23:41:23 ID:bhkn/n/R
現在HMに外溝でボッタクられる予定のものです。
他の業者に施工を変えたのですが契約中のHM出来ませんと言われてる所です。
本当に無理なのか確認をしたいと思っているのですが
そのような相談にのってくれる所はないでしょうか?
宜しくお願いします。
475無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 01:05:04 ID:GB+Hx7Cm
>>474
それは契約に関すことなので民法かと思われます。弁護士さん範疇かと
ただ、場所によってはお近くの建築士会で相談にのってくれるかもしれません。
476無責任な名無しさん:2007/01/23(火) 02:36:50 ID:dUBdlsEq
test
477ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/01/23(火) 09:41:02 ID:malPvRUD
>>468 >>470
実状の幅員が3mとかはある。

>>469
>生き字引? なりたくねぇよw
実務で直面すれば嫌でも詳しくなるわな。

>>471-472
入らない

>>474-475
発注者都合の一方的な契約解除になるので契約書の約款による。
478474:2007/01/23(火) 19:57:52 ID:UodCdkt9
>>475
弁護士さんですか分かりました。

>>477
やっぱり契約書の約款によるんですか;;約款がうまく出来ていて
1項目だけでなく2・3項目合わせて自社の施工じゃないと駄目だと言われて
確認をしたく何処で見てもらえるか知りたかったものですから

>>475 >>477 さんお答え頂き有難うございました。
479無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 04:31:06 ID:ZtD8k9s3
>477
前面道路幅員による容積率制限の話なんだから
実情の幅員は関係ないだろ。
二項道路は見なし道路。
容積率は見なし道路の幅員で算定。
当然4m以上、あるいは6m以上。
3.5mの幅員で算定する事はありえない。

>470
お前が頭使え。

>463
根拠は
法42条2項
法52条2項
を嫁。
算定は4mでいいが、セットバックライン(見なし道路境界線)までは自分の土地でも敷地面積に入らないからそのぶん建物容積は小さくなる。

ただなあ、その敷地に建築する際には、実情の道路幅員も4mになるような措置を採らなきゃならないから、2項道路ではなくなる。
つまり3.5mとか4mとか言うこと自体がナンセンスなんだな。


480無責任な名無しさん:2007/01/24(水) 04:50:08 ID:cjrt0baU
>>479
向かって右側がが五十センチ後退
左側はまだ、で3.5とかそういう事じゃねーの?
481ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/01/24(水) 09:47:16 ID:dw0O6MYQ
>>478
むぅ...

>>479
そんなにカリカリしなさんな、42条-2項による道路後退を道路の建ち並びが全て満足させた→祝 4m幅員道路
(所有権の問題は別にして)の完成!...と簡単にならない街並みは実際は相当数ある。

>実情の道路幅員も4mになるような措置を採らなきゃならないから...ここで考え方の違いが出たんだな

地盤面より下の擁壁の類は直ちに(建築と同時に)処置しろとは現実面言えない敷地が事実存在し
後退前提で基礎に影響が出る場合深基礎などの処置は求められるが 「じゃあ擁壁も壊すの」と聞けば
「いえ宅地地盤以下は言えません」...でかなりの数の家が建替えするも実状幅員が2mのまま(つまり
いつまで経っても2項道路のまま)の街並みは事実ある、想定と算定は4m又は6mでするんだけどね。

↓このケースと2項道路の道路後退が同時におこることがある(というか道路が傾斜してたら殆どがこうなる)
恥ずかしくて聞けない建築の初歩質問コーナー 31軒目
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/build/1143938028/82-

行政が「宅地地盤以下は言えません」と言う理由は↓(疑問に思ったんで質問した)
やさしい法律相談part169
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1143643060/766-

>>480
>>479 は実状の話は気に入らないらしい
482479:2007/01/25(木) 22:09:09 ID:YGnXNrdn
>481
なるほど。勉強になった。
ちなみに、せっかく貼ってもらったリンクが見れないが、なんでかな。

--------------

2項道路に意識がとらわれすぎて3.5m算定はありえないと言ったが、
42条3項の規定による2.7m以上4m未満の道路もあるから
3.5m算定もありうるな。
訂正します。
483479:2007/01/25(木) 22:55:28 ID:YGnXNrdn
この質問は宅建勉強中の
>463>465から提起されたわけだけど
実は今年の宅建試験問題に次のような問が出されました。

「平成18年度宅建試験問題文」
【問21】建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。
2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
3 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

この問の正答肢は3番だと発表されました。
しかし、肢3は正しい記述だとは思えません。

【理由】
接道している建築物は基準法が出来る以前に建てられたものと考えられるから
問題文中の既存不適格の建築物は容積率の適用は受けないと言える。

その敷地にはまだ余裕部分があったと仮定して
そこに新たに建てられる建築物のことを想定していると捉える事も出来るが
その場合は同一敷地内に建てられるものは用途不可分の建築物に限られるから
現在接道している建築物は見なし道路境界線よりはみ出ている部分を修正しなければならないので、
建築物が接道しているという問題文の条件を満たさない。
つまり建築物が接道したままでは新たに追加建築できないので、容積率規定の云々は論外。

以上からこの問21には正答肢は存在しないと思えますがいかがでしょう。

484無責任な名無しさん:2007/01/25(木) 23:32:38 ID:rK1Rrmg6
この設問での文脈だと選択肢3の建築物はこれから建てる建築物の意味だと思う
485479:2007/01/26(金) 00:13:14 ID:SYLrD/lX

>484
肢3文中の建築物が指しているのはこれから建てる建築物ということですか?

それは出来ません。
接道させるとなると、見なし道路境界線をはみ出して建てることになってしまいますから。
486無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 00:24:27 ID:uJ8o8EJg
建築物の接道って建築物がたとえ道から10m離れていても
敷地が道にくっ付いていればいいんだけど
別に接している道が狭くても敷地狭いわけじゃないよ
487無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 00:25:43 ID:HA7O91Ck
>>485
見なし道路境界線に接道していれば良いんですよ。
488479:2007/01/26(金) 01:20:51 ID:SYLrD/lX
>487
それは接道とは言いません。

接道は「道に接している」という意味であり、
道路に接しているということではない。
489無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 01:26:24 ID:uJ8o8EJg
ネタなのか?ネタらら次からはもう少しわかりやすくやってくれ
490無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 01:31:21 ID:gmdWZ0Iz
>>488
その道路の境界とみなされているのだから接道に当たる。
「みなし」の意味を理解しましょう。
491479:2007/01/26(金) 01:35:52 ID:SYLrD/lX
みなしは「道路」。
道の概念と道路の概念は別のもの。
492無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 01:37:41 ID:FtDJvzoJ
>>491
それはギャグで言っているのか?
493479:2007/01/26(金) 01:39:40 ID:SYLrD/lX
ギャグじゃない。
基準法は「道」と「道路」を明らかに使い分けている。
494無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 01:44:39 ID:uJ8o8EJg
一回基準法43条読んでこいよ
495無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 01:44:55 ID:FtDJvzoJ
>>493
宅建の試験勉強をしている人間には周知の基準法43条。
これを「接道義務」と呼ぶのが一般的だと思うが、
君はこれを「接道路義務」と呼んでいるのか?


第四十三条(抄)
建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
496無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 01:58:41 ID:g/hnOumR
まあ、確かに基準法は
「道」のうち42条に該当するものを「道路」と呼んで、使い分けているけれども、
道と道路が別概念なのではなくて、
「道路である道」と「道路ではない道」の使い分けだ。
要は「道⊃道路」ということ。
497479:2007/01/26(金) 02:33:36 ID:SYLrD/lX

>496
確かにそのとおりです。

ただですね、
ここでは2項道路のどこまでが道の部分で、
どこまでが道路の部分なのか
言い換えると、「道と敷地との境界」と「道路境界線」とは違うということです。

2項道路を平面図的に捉えたとき
「道と道路が一致する部分」と、
「道ではなく敷地でありながら道路と見なされる部分」とにわかれます。
この意味では「道⊂道路」ということになります。
498無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 02:53:21 ID:dgMPNPRr
>>497
そんなどうでもいいところに無意味にこだわってると
受かるものも受からないよ。
499479:2007/01/26(金) 03:12:11 ID:SYLrD/lX
受かる受からないは二の次。
基準法の設題だからこのスレで一緒に追及してみたかった。

これは2項道路規定と容積率規定を組み合わせた問題であり、
議論のポイントはどうでもいいところではないはず。

一般に2項道路は
法律制定以前に建築された既存不適格建築物(界壁などの付属建築物を含む)が
道に接してしまっているために
実際道路幅員が4m未満になっているのだからこそ2項道路として指定さてているわけであり、
そこのところが問われているのだからどうでもいいところではないとおもうよ。
500無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 08:47:31 ID:rYMeEM3a
しつこい。
別でやってくれ。
501無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 09:05:14 ID:2k4K89Yw
>>483
>建築物が当該道路に接道している場合には      ×
>建築物の敷地が当該道路に接道している場合には ○
ってことで治めようじゃないか

それどころか、また耐震偽装だ
502ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/01/26(金) 09:41:53 ID:mPLb353J
>>482
ああ 読めないのか、いるのであればログあげるよ

>>483-499
1:42条-2 特定行政庁の指定したもの
2:42条-2 〜の線をその道路の境界線とみなす
3:当然受ける
4:43条但し書き

既存建築物とは書いてない、また既存建築物が存在して計算容積率をオーバーしていても
既存不適格建築物扱いで法遡及が及ばないだけで容積率の適用は一応受ける。

2項道路のみなし境界線のはみだしについて
建築申請memoを見ると ただし、周囲の状況その他特殊な状況を考慮して行政指導として
一時取り壊しをしないことを認められる場合がある...とある
既存建物が2項道路にはみ出した絵があるなぁ...

>>500
あ゛------っ 500とられたぁ---- w

>>501
orz

どうすんだよ...しかも今度はJSCA会員か...チト成り行きを静観しまする。
503無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 09:51:23 ID:YCJmEdax
民法234条で承諾書がなければ50cm以内だったら損害賠償が発生する。
んですよね?

建てたとき又は契約した日が早い方が賠償出来るんですか?
504503:2007/01/26(金) 10:18:30 ID:YCJmEdax
あ、ちなみに隣の一軒家から換気扇の場所変えろ とか言われてるんですが
頻繁に換気扇回してる訳でもないし、変える必要性はないですよね。
505479:2007/01/26(金) 13:11:22 ID:SYLrD/lX
>501
私も全く同様に考えました。
それでこの試験問題は没問になるべきだと思ったわけです。

>502
>既存建築物とは書いてない

既存建築物なら容積率適用を受けない。
これから建築する建築物なら接道できない。
したがってどちらにしても、この肢3は誤りの記述だということです。

>また既存建築物が存在して計算容積率をオーバーしていても
既存不適格建築物扱いで法遡及が及ばないだけで容積率の適用は一応受ける。

そうでしょうか。
法第3条2項には「適用しない」と書かれてありますが。

506無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 15:45:24 ID:2GgvWW31
>>503
>建てたとき又は契約した日が早い方が賠償出来るんですか?

もう一度民法の条文を読んでみるといい。境界から50cmかどうかしか言ってない。
建物を建てることにより敷地境界線が発生しない限り、早い遅いは関係ないんじゃないか?
お互いが境界以内ならお互いさまだし第236条や建築基準法第65条だってある。
507無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 16:55:28 ID:YCJmEdax
お互いが境界以内なら 文句言われる筋合いはないってことでOKですか?
508無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 16:59:29 ID:/a1Q0CN2
もうお前は弁護士のところいけ
509無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 17:11:35 ID:YCJmEdax
なんでやねん
510ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/01/26(金) 18:01:32 ID:mPLb353J
>>503
早いもん勝ちじゃないよな普通に考えると、50cm以上近づいてきたら損害賠償を請求する権利
又は同じ距離まで近づける権利が発生するだけ、換気扇の問題含め具体的に書かないと
答えようがないです。

>>505-
おぉ間違ってる orz

設問がまずいのかな
>建築物が当該道路に接道している場合 を
>建築物の敷地が当該道路に接道している場合
にするとなんとなく整合するんじゃない?

訂正と言うか追記
4:43条但し書き 建築審査会の同意を得て許可

試験の解答としては1・2・4は明らかに間違ってるから解答としてはとりあえず3と書く
自分が正しいと信じるなら試験を統括する機関に問い合わせする。
511無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 18:11:28 ID:py+lnTj8
2項道路だけに
建築物が接道している状況
(必要中心後退範囲内に存在する建物)
がありえるだけに、こだわりたくもなるわな
512479:2007/01/26(金) 18:19:12 ID:SYLrD/lX


>建築物が当該道路に接道している場合 を
>建築物の敷地が当該道路に接道している場合
にするとなんとなく整合するんじゃない?

そういうことです。
「建築物の敷地」となっていれば一応は整合します。
(それでも正しい日本語で書かれているとはいえませんが)


>自分が正しいと信じるなら試験を統括する機関に問い合わせする。

機構に問い合わせましたが、
「発表を是正する必要までないという見解になった」と一蹴されました。
「間違いがあれば修正をするべきだと思いますが、なぜ?」 と尋ねたら
内容については一切お答え出来ませんだって。

ハナさんをはじめ
お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。
513無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 19:54:31 ID:nYyznjrH
>>512
そもそもあなたが前提としている
「接道」と「接道路」は違うっていう考えがおかしいからこんがらがる。
514479:2007/01/26(金) 20:38:00 ID:SYLrD/lX
>513

「接道」と「接道路」は違うという前提から始まったわけではなくて
見なし道路境界線に接しているから接道という屁理屈に対する反論材料として
二つの言葉の意味の違いを明示したまで。

屁理屈だと言ったのは
敷地内のセットバックラインに沿って建築物があり、かつ、
道には接していない状態をもって「建築物が接道」と捉えるほうに無理があるからだ。

これは2項道路の問題である事から
肢文中の建築物が接道とは建築物が道に接している状態と捉えるのが妥当。


試験というものは受験者が正しい知識を有しているかどうかを判定する目的であるから
誤解を招く表記は避けなければなりません。
建築物の一辺あるいは一部がみなし道路境界線に接している状態(接道路)を仮定条件として問いたいのであるならば
接道とは書かずに「(みなし)道路境界線まで後退しているときは」と書かれるはずである。

ちなみに、
文中の接道を接道路の意味であると好意的に解釈したとしても正しい記述とは言えない。
建築物の一辺あるいは一部が接道路していて
なおかつ、その他の部分がセットバック範囲にはみ出しているケースも考えられるから
「接道している場合には、〜受ける」とする記述はやはり誤りとなる。
515無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 22:08:50 ID:qUquOxrI
そういうの三段論法って言うんじゃね
516無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 22:20:28 ID:SYLrD/lX
.
517無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 22:26:27 ID:SYLrD/lX
皆様から沢山の反論をいただいたおかげで
ずいぶんと材料を整理することができました。

ありがとうございました。m(__)m
518無責任な名無しさん:2007/01/26(金) 23:20:25 ID:Xr1CkuAe
>>514
1.>>514
>屁理屈だと言ったのは
>敷地内のセットバックラインに沿って建築物があり、かつ、
>道には接していない状態をもって「建築物が接道」と捉えるほうに無理があるからだ。

みなし道路境界線を境にして道路とみなされているからこそ、
44条の道路内建築制限が生きてくる。
即ち、敷地内のセットバックラインに沿って建築物がある状態は、
少なくとも基準法上は「道路に接している状態」に当たるのは間違いない。

また、仮に、みなし道路境界線を無視して「接道」した建築物を建てたとしても、
それがセットバック義務に違反することは論を待たないが、
それとは別に容積率の規制をも受ける。
わかるかな?
519無責任な名無しさん:2007/01/29(月) 20:38:10 ID:z5ccQbLC
欠陥建築(問題は土地なんですが)は
業者の保障義務は何年なんでしょうか
520ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/01/30(火) 09:52:35 ID:C9uZJJMX
>>519
建物が下記以前が以後か中古住宅か新築建売か注文新築かで判断がかなり違うと思う。

平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(世に言う品確法)
の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html

中古住宅は結構困難だと思う(現況優先原則)但し地盤沈下が発生していたことを知りながら売買した
場合は重要事項告知義務違反(宅建業法違反)又は瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則による

同法施行以前の新築建売:瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則による
同法施行以前の注文新築:瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則による

同法施行以後の新築建売:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により10年の瑕疵担保期間
同法施行以後の注文新築:土地を貴方が手当てして(購入とか相続したとか)建物を建てた場合
土地自体の地盤が悪いことは瑕疵には該当しないので経緯によるかな?本来は建築主が費用負担・手配して
地盤調査を行い地盤データ・構造・用途・規模を提示して見合う基礎構造を設計するよう指示があれば業者責任、
調査を行わず依頼する、又は地盤調査の必要性を説明されながらこれを行わなかった場合は責任は問えない。かな?

>>ALL おはようございます、答えてはみたが自信がないw 誰か補足・訂正宜しく。
521無責任な名無しさん:2007/01/30(火) 10:03:24 ID:nKmgjjms
自信のないことをわざわざ答えることはない。
答える義務もない。
一昔前なら2ちゃんの回答を真に受ける人は少なかったろうが
今となっては2ちゃんがどう言う所かを知らない人も多数やってくる。
無料相談所だと勘違いしてる人も多い。
気を付けないと泣きそうになってる名無しさんの人生を狂わすことも無きにしも非ず。

まー全て自己責任なんだけどねw
522519:2007/01/31(水) 01:23:37 ID:AWTUy1c2
>>520
自分もいくつか調べましたが
責任追求は無理そうですね・・・
もう建ってから16年くらいですし
そもそも建築業者は潰れただか吸収されただかでもうないんですよね
見つけてすぐなんとかすりゃよかったのにな・・・
じいちゃん交渉事嫌いだったからな(;´Д`)
余計な話しですけど
家の修復と土地の修復で800万はかかるそうで・・・
大型の重機が入れないお陰で・・・
お向かいの家はもっと酷い・・・
もとは地主と喧嘩した工務店が
ゴミの木材しこたま埋めたせいなのですよ
523無責任な名無しさん:2007/01/31(水) 23:47:54 ID:PN8hLT3s
それが事実なら不法行為の時効20年の可能性があるな。
廃材をしこたま埋めた立証できるのか? 伝聞でなく
524519 522:2007/02/01(木) 12:11:38 ID:L9kOj8Kt
立証ですか、どうすればいいんだろ
ゴミがしこたま埋まってるってことはもうわかってるんですけどね
大きな空洞が出来ちゃってるってことも
不法行為とは具体的などんな法律でしょうか
525無責任な名無しさんでいっぱい:2007/02/02(金) 13:52:48 ID:OZwdM/qI
526無責任な名無しさん:2007/02/05(月) 22:31:16 ID:Q7y/FePA
教えてください。公共施設の建替えの説明会に行ったところ、床面積が3割り増しになる程度だったのでがっかりしました。
建蔽率だの高さ制限だの、色々な制限があって、都市計画法と建築基準法に係わることで難しいらしいのですが、
区報には「適時適切に用途地域などの見直しをする」とあるのに、区の職員は変更不可能と言っています。公共施設
なのですから区長の権限で特例にしたりすることは絶対不可能なのでしょうか?
527ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/06(火) 09:13:49 ID:IWy+UH8e
>>521
そだな、気をつけようとする

>>522-524
立証しても請求する先が...

>>526
>がっかりしました...という事はもっと大きくなると期待してたのね
>公共施設なのですから区長の権限で特例...w 公共施設だからこそ
そんな暴挙は絶対できないしやらない、一番てっとり早いのが言われるように
用途地域の変更なんだが、有識者などの意見を参考に素案を作り広報にて周知し
地元説明会を開催し審議会に報告し原案をつくり...と果てしない労力と時間をかけて
変更する、んな一公共建築物だけの為に変更なんかしてたら あーたw

設計する際にも周辺環境に目一杯考慮するからどうしても面積に皺寄せがくる、仕方ないと思う。
528無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 12:26:38 ID:c8B8icVF
質問です。
今、買おうと思っている物件が違法建築のため銀行ローンもつかず買主が
いないため破格になっています。
 ところで違法建築物件を買った場合の具体的な不都合というのは
どのようなことが考えられますか?
529無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 12:31:57 ID:5/vGHMHm
違反の種類、箇所による
530無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 12:39:19 ID:c8B8icVF
>>528 例えば高さが低層住宅にもかかわらず違反しています。
 違反部分により隣地のベランダがすっぽりと影になっています。
531無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 16:41:57 ID:lmPZVPJw
質問です。
家の隣でマンションを建てているのですが、
その振動が普通ではなく、家の1階の床にひびが入ったり
反対側の隣の家は基礎がずれてしまったり傾いてしまったり
しています。道路にもひびが入ってます。
もしかしたら、建て替えなければならない家もあります。
これは訴えれば賠償金もらえますよね?
532無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 19:50:52 ID:iRj4RVx2
そのひび割れとかが工事によるものだと証明できなければ、賠償も保証もない。
だから、すぐにやるべきなのは

1) すぐ写真を取る。できれば工事前の同じ位置の写真を探す。
2) 自治体の環境課あたりに相談して、工事中の振動を計ってもらう

で、測定しているのが相手にわかると、その日だけは静かにしたりするので
看板に出てる工事日程を押さえて、抜き打ちで測定してもらうこと。
533無責任な名無しさん:2007/02/06(火) 22:09:15 ID:Isurd6Nu
>>532
丁寧に教えて下さってありがとうございます。
何をしたらいいのかよく分からなかったのでとても助かりました。
さっそくやってみます!!
534ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/07(水) 08:40:10 ID:lcsIaoQ6
>>528-530
前オーナーが希望値で売却出来ないリスク(損)を貴方が>>528が引き継ぐことになる
それと周辺環境に及ぼす不利益に対する周辺住民の感情の対象も前オーナーから
引き継ぐことになる、その分不利益があるので周辺価格と比較して破格になる。
違法建築物という状態には時効という言葉が適用されず存続する限り適法状態に
改善しない限り永遠に違法状態のまま存続しなければならない。

例えがでたが建築物の違反でない敷地を絡めた違反の場合最悪 「再建築不可」
というキツイ社会的ペナルティが待ってるケースも多々ある。

>>531-534
その工事が原因で損害を被ったという物理的な事実を立証する必要があるので
証拠保全が第一、具体的には>>532 となります。
535無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 09:00:12 ID:rxO/aHfE
>>534 ありがとうございます。
 心配なのは住み始めたあとで3階部分を撤去しろといわれたりしない
ものでしょうか。 不動産屋は住んでいる限りは大丈夫。転売のときに
困るだけというのですが・・・
 まあ、建物が朽ち果てるまで住もうと思っているし転売はまったく
考えていないので転売の時に困るくらいなら無問題だと思うのですが・・
536ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/07(水) 10:33:44 ID:lcsIaoQ6
>>535
>不動産屋は住んでいる限りは大丈夫...無責任なこと言うな...と思う、今後どうなるかは誰にもわからないが、
無問題で済む可能性はないとは言えんが動きがある可能性のほうが高いかも知れん。

・近隣が今黙っていても居住者が代わってその移転者が弁護士とかハナみたいな建築関係者の場合
民事訴訟を起こされる可能性は充分ある、ほぼ敗訴だから違反部分の撤去判決の可能性大。

・地域的にその違反が見過ごすことの出来ない違反と行政が判断した場合は是正指導→無視→是正命令→無視→
使用停止命令→無視→行政代執行の可能性はなくもないし実例もある。

私見:おおよそまっとうな社会人が違反を周知しながら買うべき物件でない、人格・品格・モラル・遵法精神を一人の
人間として疑われるだけ、ことが公になった時自分がまずどう対処できるのか想像してみてごらん?
昨今の建築の法律に対する一般人の考え方を考慮して。それに何時摘発があるのか一生ビクビクしながら生活することになるよ。
具体的な違反箇所が分からんが個別違反以外にも以下の条文があるので参考に。

建築基準法 第八条  
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を
常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
537無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:14:18 ID:G612rH9F
実際、防災上の問題がない限り行政は動かないけどなw
538無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 12:20:17 ID:IKwQ5e18
>>536 ありがとうございました。
大変参考になりました。
 まあ、君子危うきに近寄らずってとこですね。
539ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/07(水) 17:31:53 ID:lcsIaoQ6
>>537
一昨年の例の事件以来様子が不穏である、昨年知人を介して相談があったのだが所有ビルに是正指導がきたと
要するに例の緩和を利用した容積率違反なのだが、近隣の新築物件で同様違反があった、検査後シャッター閉めて工事を
してたが赤紙を貼られた、そのオーナーが「近所にもゴマンとある!」と行政に怒鳴り込んで行政仕方なく近隣も調査...発覚w
詳しくは聞かなかったが、なあなあじゃ済まない模様(バッジを動かそうと画策するが時期が時期だけに引き受け手なし)
「まあ店子さんに出ていって貰うしかないですね」と答えたのだが「補償金が8桁の真ん中くらい...」だそうなw

その後相談がないんでほったらかしてるが...姉○事件じゃなくトーヨコ事件が発端だと思うがやっぱり建蔽・容積、斜線の類
用途関係あと日影、集団規定違反は駄目だね、防災で消防署が絡むと論外w 勘弁してくれw

>>538
そのほうが懸命だと思います。
540無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:31:16 ID:XD3NTJwm
私道を位置指定道路にしたいのですが、位置指定道路はアスファルトの厚みが何センチ以上なければいけませんか?
541無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:34:53 ID:FGuLLr78
砂利道でも可能
542無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:38:43 ID:wo6vG8os
最近の世の中
ちょっと変なのか、正常に近づいているのか
良くわからないが、見つかったらつるし上げられる

例の大臣の失言しかり
”みんながやっているからいいんじゃなくて”
”みんながやっていても見つかったあなたがつるし上げられる”

普通に暮らしていても、予期せぬところから揚げ足を取られる
そして、つるし上げられたやつをなぶりものにするのが日本人は大好きだ

わざわざ、リスクを拾いに行くこともないだろう
心意気とか、必要悪とか、便宜上とか、慣習的にとか、知らなかったとか
そんな言葉は、見つかったやつには通用しない
つるし上げられて、なぶりものにされるだけだ

それでもメリットが上回るなら、リスクを負って
受けてたてばいい
543無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 08:32:05 ID:HX3bGmKv
>>539
たれ込みがあった場合は当然調査にくるさ。
チクリがなきゃ見て見ぬフリは変わってないぞ?w
544ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/08(木) 09:09:31 ID:Wef3ave3
訂正しまする>>539
誤:例の緩和を利用した
正:例の緩和を悪用した

>>540-541
建築基準法施行令 第百四十四条の四 (道に関する基準)
法第四十二条第一項第五号 の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
中略
三  砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
一応管轄行政に確認してください。

>>542
経済理論なんだな、法違反を承知でよからぬことを目論む、またはこの前のカラオケ屋火災のように
すべきことを費用惜しさに見て見ぬふりをする、でなにかのタイミングで事が表面化する...その時
目論んだ以上の損をする >>528の売主は破格値という損、>>539のビルオーナーは得た賃料じゃ全然足らない
補償金、カラオケ屋オーナーはこれから被害者・遺族に対して莫大な損害賠償金の支払い...
実例を挙げて説明しても目の前のお金に目が眩んで...

>>543
>見て見ぬフリ...それがな >>539の行政はいきなりくるらしい例の緩和を悪用した物件を標的に前ぶれもなしに
トーヨコ事件以来らしいが容積緩和を受けた賃貸物件は目をつけてるのか何か知らないが、検査後ある程度工事が
進捗した段階で「ちょっとすいません!!」らしい、地元の知り合いが言ってた、通報があるにしては広範囲にわたってるし
数が結構あるみたい、そのうち消防と連携してやりだすかも...
545無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 09:35:23 ID:HX3bGmKv
>>544
あれだ、確認審査が民間に流れっぱなしだから指導課がヒマなんじゃね?
そーいやこっちの指導課も週の半分はパトロールに出てるとか言ってたなあ。
546ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/08(木) 11:48:09 ID:Wef3ave3
>>545
たぶん一般的に知られていなかった例の緩和が周知され行政も積極的に取り締まっておかないと地元で同様事例が
発覚したことを想定して動き出したんだと思う、その手の怠慢ってマスコミの格好の標的になるしw 「いやこのくらい
摘発実績があります」という実績をつくっておかないと「明日は我が身...」と恐れてるんじゃないかとw

公務員の仕事造りにもなるしいい事じゃない?概要書さえあれば一目瞭然だしw たぶん概要書をコピーして車に積んでる+
住宅地図に印つけてロックオンしてるんじゃないかと思う。
547無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 08:59:19 ID:w59e14Op
木造2階 建売住宅を購入しました
世間で話題の構造計算書というのをみせてほしいと
お願いしたのですが
”2階建てなので構造計算はしておりません”との回答でした
質問なんですが
2階建ては構造計算をしなくてもいいのですか?

指定機関とやらに問い合わせてみたのですが
”審査の対象ではありませんが、設計者の責任において
されているはずです” と良くわからない回答でした
548無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 09:26:20 ID:OYcSuTXB
建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条
建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合においては、
当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定、その他建築物の敷地、
「構造」又は建築設備に関する法律に適合するものであることについて、
確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

1号.
2号. 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、
.    高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3号.

ということで通常レベルの木造一戸建てであれば設計者の責任に於いて構造計算書は不要です
549無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 09:58:52 ID:nP3gfqrk
>>547
建築基準法上、構造設計図書(計算書・構造図)が必要なのは、

第20条 
建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び
衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。

1.建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
2.次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた
  構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、
  その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、
  無筋コンクリート造その他これらに類する構造造としたもの

第6条
2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル
  若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
550ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/09(金) 10:33:12 ID:S08G9Qcd
>>547
>>548-549 に若干補足
建築基準法 第二十条 (構造耐力)
第二十条  建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して
安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一  建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
二  次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた構造計算によつて
確かめられる安全性を有すること。
イ 第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物

[第六条第一項第二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル
若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの ]

以上関係分のみ抜粋 ↑に該当しない(まず)建築物なので政令で定める技術的基準に適合すればOKになります。
詳細は→ http://allabout.co.jp/house/longlifehouse/closeup/CU20051229A/index.htm

計算のいらない建物の場合政令で定める技術的基準に則って必要軸組量とか偏芯とか計算する、その書類は
法的には保存・提出義務はない、ただハナんとこでは一応ファイリングして保存はしてる...が手書きで汚い字なので
とても見せられる代物ではないw 以前お客さんから同様の要求があったので複写を渡したら 笑われた orz
551547:2007/02/09(金) 11:45:38 ID:w59e14Op
みなさん、ありがとうございます
一定の規模以下は構造計算は必要ないということですね

ふと、疑問なんですが法律では構造計算の必要ない建物を
構造計算してみたら、実は駄目だったなんてことはないのでしょうか?
最近特殊な建物を多く見かけるもので(私の家も2階がはねだしている)
必要ないから構造計算はしていない=安全と解釈してもいいのでしょうか?
552ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/09(金) 12:56:01 ID:S08G9Qcd
>>551
ふむ困る質問ではある、実務でどうするかを書いてみる(ハナ事務所の場合だが)
S・RC造の場合平屋・屋根のみのS造車庫とか簡単なもの以外は法要求があろうとなかろうと構造事務所に委託して
図面・計算を依頼するが計算書は添付しないし建築主にも渡さない、W造の場合基礎と基本的な方針は一応
個別に相談はする、貴方の家のように跳ねだし部分があれば一階の床面積に跳ねだし部分を加算し軸組計算して
再相談する、「このへんの水平剛性を増やしてそれを負担するこの軸組の材料をワンランク上げて...」とかアドバイスを
受けて再考して手直しする。

>構造計算はしていない...一応はするんだよ厳密じゃないけど政令で定める技術的基準に適合するか否かは
計算しないと判定できないし審査側も計算するよ一応は、軸組計算という簡略的なものだけど。

>安全と解釈してもいい...図面を見て計算しないとわからん、心配であれば図面も持ってそのへんの設計事務所に
行って計算があってるかどうか確かめてもらうしかないよね...20000円ほどかかるけど。
553無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 13:11:22 ID:nP3gfqrk
>>551
そういうことも当然ありうる。ただし、計算上ダメだからといって必ずしも倒壊するわけではない。
鉄筋コンクリートや木造の場合、計算の上では評価していない様々な要素が、例えば雑壁
などがその典型、余力として建物を倒壊から防いでいることがある。
とくに木造の場合は仕上材そのものが耐震要素となるケースもあります。それらの要素を正確
に計算上に評価するのは大変難しいのです。
また、木造は人類の歴史とともに少なくとも1500年以上の歴史があり、そのノウハウが蓄積
されて現在に至っています。

これらのことを踏まえた上で、特殊な形状や規模では無く、従来のやり方で建てている限り
詳細な構造計算をしなくとも安全であろう、という解釈ですね。
ただし、筋交いの量などの簡単なチェックはしていますよ、当然。
554547:2007/02/09(金) 14:19:34 ID:w59e14Op
うーんなんか微妙なもんなんですね

>一応はするんだよ厳密じゃないけど
>詳細な構造計算をしなくとも安全であろう

木造2階くらいなら、簡易な方法で足りていれば
構造計算がアウトでも問題ないということでしょうか
結構アバウトな部分もあるんですね
555無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 15:01:20 ID:nP3gfqrk
構造計算は最初にその建物の力の流れ・伝わり方(物語のストーリーに相当)を明確に
組み立て(モデル化といいます)、それが法律や力学の原理に矛盾していないかを検証
する作業なのです。大雑把といえば大雑把ですがモデル化が計算の命なのです。

私だけかもしれないが、構造屋にとって木造住宅は実に厄介で難しい建物なのです。
一般の骨組ラーメン構造などと異なり、力(荷重)の流れ・伝わり方が明確ではないから。
ですからどうしても経験的・部分的な手法にならざるを得ません。もちろん費用と時間を
湯水のように使えればより正確な構造計算は可能ですが。

私は構造の世界で30年近くメシを食べていますが、木造の計算は努めて避けています。
30年の間に義理が絡んで断れなかった1〜2件しか計算はやったことがありません。

法律の話からだんだん離れてきたので、これでおしまいにします。
556ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/09(金) 16:24:01 ID:S08G9Qcd
>>554
>結構アバウトな部分もあるんですね...アバウトにしないと建築主が費用負担に耐えられない、詳しく書くとキリがないので
割愛するが現行の木造軸組工法住宅を鉄骨造並に全接点を解析してたら接点数が全然違うので構造計算が半端じゃなく
なると思う、それで国交省が大体のモデルを準備してこのモデルは大体こんな感じで計算しなさい 一応安全係数は余裕を
みてますからね、となってる、それに頼らず独自に計算しても勿論いいのだがまともに計算すれば7桁円は優にかかると思う
それが誰の負担になるかと言えば当然エンドユーザーな訳で...

現実的にそこまでしても結果は殆どかわらない 結果簡易な方を選択してる、費用負担してくれるのなら断る理由はないがw

>>555
構造屋 さん?
557無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 13:25:53 ID:rGs5/SJQ
age
558無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 13:41:52 ID:rGs5/SJQ
やっと書けた・・・
え-ちょっと疑問

>>554のような場合
法で要求されている壁量やつりあいや金物を満たしていても
なにか問題があった場合、構造計算だとアウトなことに
責任を追及されないのだろうか?

1.法の要求を満たしていれば、免責
2.法の要求にかかわらず、構造計算アウトを問われる

なにかあると、与えられた権限や業務、報酬の範囲に係らず
とてつもない範囲の責任を問われる世の中だけに
ちと、不安になりました
559無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:03:01 ID:CNZAosRB
構造計算の審査・確認が無いだけの話しで、法を満たし安全を満たした設計をしなければならない。
審査要項でないので計算してません、というのは法律上お話にならない。
全て設計者である建築士の責任。
560無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:22:47 ID:rGs5/SJQ
>>559
なるほど
そうなると、
>一応はするんだよ厳密じゃないけど
>詳細な構造計算をしなくとも安全であろう
は何かあったとき設計者には通用せず
対価をもらおうともらうまいと、
すべての建築物は設計者の責任において
構造計算により安全を確かめる必要がある

ということでつね
561構造屋:2007/02/10(土) 17:12:59 ID:F5h1wcCJ
私は>>555さんではありませんが。

木造住宅を構造計算する手法は非常にたくさんあって、決定版が存在しないの
が実情です。
私は木造もわりと積極的に構造設計しますが、水平力に対しては壁量計算でま
ず概略を押さえていきます。
・壁量計算
・許容応力度計算
・限界耐力計算
・エネルギー法
・耐震診断の計算法(この中にも数種類あります)
があり、全て結果が違います。

個人的には仕上げ部材等をそれなりに評価できる耐震診断の詳細計算法が
一番良いような気がしています。
562ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/10(土) 17:26:27 ID:Jw1O3Mif
>>558-560
もう一回実務面での話しをしますね(ハナ事務所での)政令で定める技術的基準に則って必要軸組量は
必ず(最小限配置だとバランスが悪い場合XY方向のバランスを調整するので結果1〜3割り増しになる)
確保します(当然)一応 軸組量計算=国が定める構造計算に準じたもの と理解しており計算により
OKであればここまでで法的責任はとりあえず果たしたと個人的には考えます。

この時木摺等係数に加算してよいものがあっても加算しません、フレームだけでとりあえず国の基準を
満足させるように安全側に振って計算をとりあえず完了させます。

ここから実験などで判明してる木造軸組工法の弱点(1階と2階の接合部の変形破壊)を制御するように
一工夫します、物件によって方法は様々ですが構造事務所との相談で弱点となりそうな箇所の変形を
抑えるような工法を選択します、その結果政令で定める技術的基準より不利側になることはないので
数値的な再検証はしません、あとは内外部の合板・ボードなど面剛性を持った建材が有利側に作用
することを期待してます、これも数値的な再検証はしません。

>>561
違ってたんだね、人違いスマン。
563無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 17:44:45 ID:rGs5/SJQ
>>562
実務的にはその通りだと思うし、安全率の考え方は
それぞれ大小があってもやることは同じだともいます
ただ、>>559さんの言うことは
構造計算は審査に要求されないだけで
設計者としては、当然のごとく構造計算により安全を確かめる必要がある
と言っているようです
ハナさんの言う
>>ここまでで法的責任はとりあえず果たしたと個人的には考えます。
がどこまでなのか?そこに疑問を感じたまでです。

何時の日にかワイドショーで
"都内某設計事務所のA建築士は、確認申請で要求されていないと言う
身勝手な解釈だけで、本来設計者としては当然のごとく行われている
構造計算を省略し、その結果被害者Bさんの自宅はローン35年残っているにも
かかわらず、倒壊の危機にさらされています”

なんてやられそう



564ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/10(土) 19:49:11 ID:Jw1O3Mif
>>563
法20条で構造計算が不要と定めたものに構造計算が必要・義務であるというのは飛躍しすぎの感がある

次に定める基準に適合するものでなければならない
                 ↓
政令で定める技術的基準に適合すること
                 ↓
木造の場合の具体的な技術基準:施行令37-49条(又は関係告示等)を満足させれば(必要なものは計算をして)
                 ↓
法を満たし安全を満たした設計

構造計算の定義が不明快で令37-49条の中の構造耐力上必要な軸組を求めるのも必要な柱の小径を算出する
のも広義で言えば簡易な方法であるが有識者がモデル化し安全係数を見込んだ立派な構造計算であると認識してる。

ここまでで法的責任はとりあえず果たしたと個人的には考えます=施行令37-49条(又は関係告示等)を満足させれば
と考えてる、不得手なので 構造屋 さんに詳細に説明してもらおうw
565無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 23:48:32 ID:sWetTdQw
>555の構造屋です。
私が木造住宅の構造設計を何故避けるのかは以下の理由からです。

1.仮に、詳細に応力解析・断面計算・偏心の計算等を行なったとしても、これでよしと割り切るには
  あまりにも不確定・不明な部分があり過ぎて、終わったあとも後味が非常によくない。

2.施主や工務店の都合や論理が強すぎ、構造の論理が全く通用しないケースがある。
  「ほかでいくらもやってるが、壊れてないぞ」「変更でドア(窓・換気扇…)を付けるのに邪魔だから
  筋交を取り払ったよ。ほかに移す場所も無いし」 オイ!あれほどしつこく確認しておいたのに…。

3.構造計算や構造検討は無料サービス、もしくは子供のお小遣い程度のお金で済むと思われている。

4.そんなこんなで、木造の世界とは、建築と土木以上にかけ離れてた全くの別世界という私の偏見。

法20条により、構造計算が不要な建物で極端な話、50平米の平屋物置程度のものであっても、私の
場合は木造以外のものについては全て構造計算をしていますし図面も描きます。私の仕事のエリアは
多雪地域なので雪による事故の怖さを知っているからです。ただし確認申請図書としての計算書の
体裁はとらずにメモとしてファイル保存します。ほかの構造屋さんもだいたい同じだと思います。

工務店に限らず多くの意匠事務所は、木造に関しては担当者が軸組や金物の計算をマニュアルに沿
って行なっているだけではないでしょうか。それで「良し」としている今の法律そのものが問題といえば
問題なのでしょうが、それよりも構造設計の費用を認めない、もしくは値切る発注者側にも問題はある。
ハナさんや、>>561の「構造屋」さんに依頼される事務所さんはどちらかというと稀有な例に属していると
私は思います。
全ての構造物に構造計算を義務づけるのは理想ではありますが、今の業界の体質や法体系、更には
消費者の考え方までを考慮すると、当面は無理だろうと私は考えております。

最後にこれだけは言いたいです。
「構造的なバランスさえ良ければ、木造に限らず建物ってけっこう丈夫なものなんです。無茶はよして」
566無責任な名無しさん:2007/02/11(日) 09:37:45 ID:WTfjnjDc
>>565
かなりの部分で同意します
私も工務店や不動産メーカーの仕事をしますが
建築物を供給する彼らに、安全に対する認識が乏しいと感じます
これだけ解析方法による誤差や設計者の安全に対する温度差があるのに
確認審査済=全て免責と考えているようです

”確認の通るぎりぎりでやってよ”
”なんで確認以上の事をする必要があるの?”

いくら設計者としての考え方を言っても理解しようとはしません
コストアップにつながることはしたくないのです
限界ぎりぎりまで、(法の要求の範囲で)するのがイコール
優秀な設計者と認識しているんのです。
実際特殊な形状の木造2階建てを構造の検討をしたいので
多少の費用を見てくれと要求しても

”確認につけないでいいものはしなくていいよ
どうしてもというなら自分の費用ですれば”

ここで設計者の法的免責はどこにあるのかが疑問に思うわけです
その特殊形状の住宅を購入した客から将来、建物の不備があって訴えられたとき
 
 法の要求の範囲で、必要なことはしたと言うことで免責になるのか
 実費でもあらゆる解析方法で安全を考慮しなかったことを訴追されるのか

建築士としての責任を法はどこまで望んでいるのでしょうか

567ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/11(日) 15:27:01 ID:JVtxQYDH
>>565
ハナ事務所は希有なのか...長文になるが私見を。

>発注者側にも問題はある...確かにそうだがそう簡単に片付けるには...以前別板の某スレで構造設計料が
話題になった、 構造が算出基準を提示した...賛否(殆どが否)両論あったがその業務内容の詳細にまで言及
しようとしたレスは皆無 委託する事務所がこの認識...構造って設備と違って確認が下りると(構造が図面・計算書を
作成した時点で)以降まずノーチェックで進む、設備なら各施工担当者が再計算して「負荷上こうだから位置を再検討しました」
とかあるのだが構造は一部大手スーゼネ以外は施工上の検討だけ、制度上はそれでいい...が だからこそ構造に重点を
(仕事の比率として)置き単なる下請業務の発想を払拭しなければ根本的には解決しない、ハナは構造的な発想はするんだが
解析(計算)が得手でなく...だからこそ構造事務所を単なる協力事務所としてではなくパートナーとして
(極論すれば運命共同体として)考えています。

またこの問題は基準法制定時まで遡る事になると思います、それまで板図一枚で家を作っていたのが図面を揃えて申請をしろと...
混乱が予想されるので普通に作ってもそれまでの標準的な工法・寸法でOKになるように筋交以外は辻褄合わせで法律を作った...
作り手もそれまでの標準単価に設計・申請・構造的なものを無茶に加算する訳にもいかず全体の何処かに紛れ込ませて捻出してきた。

現在に至る...殆どのエンドユーザーも作り手も単なる手続き上の書面作成としてしか捉えてなく、特に法律上詳細要求のない
一般的な木造住宅の設計図書は手続き上必要最低限(実際は全然不足)でこれをもって 設計 と呼ぶには余りにもお粗末な
ものに成らざるをえなかった、これを放置した国、職能を認めようとしなかった大部分のエンドユーザー、とにかく売れ筋のものを
供給して売れればよし 図面・書類は法律が要求する最低限度でいい 監理?「いちいちケチつける奴を銭出して呼ぶ阿呆が
何処におんねん」という業者、又自分らの職責を圧力に負けて設計の重要性を力説せず経済的方針の前に屈した我々建築士、皆の責任である。

続く
568ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/11(日) 15:28:14 ID:JVtxQYDH
続き

それと監理の重要性、戸建住宅・商業ビル・賃貸 分譲マンション 申請書には監理者が存在するが実際現場で各工程ごとに第三者のチェックが
介在して本当の意味の監理報告書が成立する物件がはたしてどれだけ存在するのだ?公共建築物を除くと一桁%...それも相当低い
数値になることを皆が改めて認識しなおさなくてはいけないと思う。

国も発注者も設計者も施工者も今回の事件がいい契機だ、本当の意味での 「国民の生命、健康及び財産の保護」 の一文を根幹から
認識し直すいい機会だと心底思う。

>>566
http://kozo.milkcafe.to/keisan/root.html のルートから外れる一般的な木造などの場合の具体的な技術基準:施行令37-49条(又は関係告示等)
を満足させれば一応法的な義務は満たすと考えなくちゃキリがないよ、ただ計算上の辻褄はあうが明らかに建物のバランスが悪いのに対策を
講じなかったとかとか 周辺状況から地盤が悪いのが容易に推測できるのに調査実施を進言しなかったとか 監理者として業務を受託したのに
実際には監理をしなかったとか などは免責には該当しないと思うが...ただハナ事務所は一応のところまでは検討はしておく、一応はね。
569無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 12:55:27 ID:v1fPPJwL
東側前面道路=公道、南側前面道路=二項道路の角地です。
この場合、角地による建蔽率+10%緩和は受けられるのでしょうか?
件の二項道路は、ウチも向かいもセットバック済みですが、ウチの奥の
並びの家がセットバック未了です。
570ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/13(火) 17:46:27 ID:GKsmjOBj
>>569
基準法ではOKだが多くの場合都道府県・市町村の条例で制限されます
幅員の合計(10mとか12mとか)・敷地周長と接道長さの比率が(1/3以上とか)
定められている場合が多いです、市町村役場の建築課又は建築指導課へ
問い合わせて下さい。
571無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 23:15:19 ID:v1fPPJwL
ハナさん、ありがとうございます。そっか、地方自治体の条例もあるのですね。
比率は問題なさげですが、幅員合計の基準が12mだったりするとアウトです。
暇を見つけて役所に逝ってきます。セーフだといいな、ドキドキ。
572よろしくお願い致します。:2007/02/13(火) 23:21:13 ID:hXtR4ORg
初めて質問させて いただきます。

当方、木造2階建て
隣地 鉄骨4階建て 目一杯に建てています。
準商業地域、高さ制限10m

いま境界の塀に沿って ブロック塀にくっつけてトイレ・倉庫を増設しています。
1F部分を 広げる工事です。
容積率もさる事ながら 境界から50cmくらいは離してもらわないと、火事や通気が
心配です。隣なので あまり揉めたくはないんですが 作り過ぎてガス・室外機等の
整備も、こちらの敷地からじゃないと やりにくい状態です。

あきらかに違法だと思うんですが 持ち主はテキヤで柄が悪く、連絡方法も分かり
ません。


この工事を 止めさせるには、どうしたらいいでしょうか?
よろしく、お願いいたします。
573無責任な名無しさん:2007/02/13(火) 23:30:00 ID:T9QEy/5c
>>572
すまない
準商業地域での制限を把握していない orz
574よろしくお願い致します。:2007/02/13(火) 23:32:26 ID:hXtR4ORg
>>573
ありがとうございます。

でも、隣地とは建物離れてないと駄目ですよね?
575よろしくお願い致します。:2007/02/13(火) 23:35:53 ID:hXtR4ORg
どこに聞いたらいいか?
どこで違法建築の工事を 止めさせてくれるのか,まったく分からないもので
済みません。
576無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 01:11:55 ID:YSi0gUKP
>>572
準商業地域という地域はないので近隣商業地域なのでしょうか?
それか準住居地域なのか。。。
いずれにせよ、あなたの住んでいる最寄りの市役所・区役所等で
建築指導課っぽい名前の課があるのでそこに相談してください。
577よろしくお願い致します。:2007/02/14(水) 01:37:01 ID:ZgDzaJ35
>>576
建築指導課ですか?聞いてみます。
ありがとうございました。
578ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/14(水) 09:13:40 ID:8En67JQs
>>571
さあどうなる...(2項道路も絡んでるので)報告キボンヌ

>>572-577
>準商業地域...これが近隣商業地域なのか住居系なのか、はたまた防火・準防火指定があるのかないのか
で扱い(判断)が大きくかわる、>高さ制限10m...これが解らんし...すでに鉄骨4階建てが建ってるし...
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20050729hg0b.htm
建築基準法65条 防火・準防火地域外壁が耐火構造のものについては、外壁を隣地境界線に接して設けることができる
民法(一般法)50cm<建築基準法(特別法)↑ 特別法優先原則により↑に該当すると民法が負ける。

建築基準法上合法であれば違法建築とは呼ばないし工事を止める術はないです、民法に抵触していたら工事中に限り
中止・変更を求めることができる、ただ>>572所有地に入らないと工事が出来ない場合当然承諾が必要でありこれを
拒否する権利は当然ある。

独り言:お隣が指定本職なら相談する課が違う気が...あ、いやなんでもない..
579よろしくお願い致します。:2007/02/14(水) 11:10:21 ID:ZgDzaJ35
>>578
どうも、ありがとうございます。
近所は みんな50cmは離れて作られてます。

指定の種類も分からずに 質問されても困りますよね。
すみません。
店舗部分を拡大するのに 増築してる状態なんです。
工事に来てる人も いつも変な人で、これまでも散々迷惑してます。
仕事中に 急に水が出なくなったら、工事人が うちの水道のコンセントを抜いて
工事してた事もありました。

様子を見てから 市役所に相談しようと思いますが 出来てからじゃ元には戻せない
んでしょうか?
現状、こちらも どこまでやるのか分からないので。
580無責任な名無しさん:2007/02/14(水) 16:37:24 ID:M8HpHY8e
>>579
だからね、あーたね
>準商業地域なんてものないのよ
だから答えようがないのよ

感覚で質問されても、ココは法を基準に相談する板なのよ
近所のおばちゃんに相談してるわけじゃないのよ
まず所轄の役所にいってきなさいや
581よろしくお願い致します。:2007/02/14(水) 20:52:51 ID:ZgDzaJ35
>>580
了解!
582無責任な名無しさん:2007/02/16(金) 11:16:31 ID:UxjKcV+I
>>579
埼玉県?
583よろしくお願い致します。:2007/02/17(土) 13:36:30 ID:A46N16gp BE:1143137489-2BP(520)
>>580
市役所に電話してみました。
最近、この手の相談が多いそうです。

近隣商業地域でした。
で、基準法的には問題無い 民法では 何かごにょごにょ言ってました。
隣は角地で 10%の容積率増しだそうですが 一応 月曜日に見に行きます
との話しでした。

冷静に考えると 自宅は目黒区なので境界線までの建築は たいして
気にならないのですが 過去にこちらの休業日に無断で、こちらが作った
塀を短くされたのが気分が悪かったのでした。
隣は詰めて作り過ぎて うちの敷地に入らないと室外機や貯水槽の点検も
出来ない状態です。
変な感じはしてたんですが まさか塀を勝手に移動・短縮されたと気付き
ませんでした。

>>582
神奈川です。 
584無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 13:43:21 ID:e5chqvYI
>>583
敷地内に、荷物置いたら。
なるべく重くて踏みにくい…プランターとか。
585無責任な名無しさん:2007/02/17(土) 14:01:34 ID:XBNCook1
民法のお話なのでそちらで頑張ってください。


建築基準法の相談スレ一同
586よろしくお願い致します。:2007/02/17(土) 14:05:43 ID:A46N16gp BE:889107078-2BP(520)
皆様、ご丁寧に色々ありがとうございます。

現状は昨日確認したら 元々あった境界のブロック塀の内側に
うちで別に塀を作った訳ですが それを短縮・裏返しして、切り取った塀を
ブロック塀とうちの塀との間に噛ませて こちらの塀が、こちら側に湾曲
してます。
気付くのが遅かったので 今度は修理したら写真を取って置こうと思います。

過去の迷惑
1、隣に来た工事人が 内緒でうちの給水ポンプのコンセントを外して
  工事してた為に仕事中に水が出なくて 解明まで大騒ぎした。
2、隣の工事中に 上から足場の鉄管が落ちて、数日間水が出っぱなし
  だった。
3、隣の上の階から 植木鉢が落ちてて瓦が割れて雨漏りしてた。
  長期間気付かなかった為 天井の染みで発覚。
4、知らない内に 塀の移動・短縮をされてた。
5、今回は もともと外回りだった、うちの玄関近くにトイレを移動。
6、外壁修理の為に うちの屋根に足場を組ませてくれと頼まれ了承して
  終わったらモルタルの外壁に 釘が打ってありました。

他多数
587よろしくお願い致します。:2007/02/17(土) 14:37:38 ID:A46N16gp BE:635076858-2BP(520)
>>584
本棚とか置いてるんですが なかなか・・・

>>585
ありがとうございました。
しかし、グレー金利じゃないけど法律の不備 多々ありますね。
588ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/17(土) 15:54:49 ID:nw7e3r06
>>579-587
かなり基準法の域からでてるのでお手上げ、解るところだけ
神奈川県の近隣商業地域?たぶん準防火指定があると思うので民法適用は無理っぽい。
>貯水槽の点検は通路確保義務があるです(60cm)

あとは法律相談スレでお願いします。
589無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 02:51:28 ID:FrLfG5wl
質問です。
現在住んでいる場所は、

1、第一種低層住居専用地域ですが、外壁後退距離制限はありません。
2、準防火地区です。
3、第一高度地区です。

隣家が新築するのですが、境界線から民法上で定めるところの
50cmしかあけないとのことです。

この場合、準防火地区なので、外壁を耐火壁で新築した場合
境界線から50cm以内でも合法なのでしょうか?

お手数おかけいたしますがよろしくお願いします。
590ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/20(火) 09:02:45 ID:gU+zU+QZ
>>589
ぐぐって見た、判例がある
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/890919S3.htm
http://www.ath-j.com/news/070107ken65.pdf
要旨抜粋
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域である第一種住居専用地域(同条一項)までが、
防火地域又は準防火地域に指定される可能性もありえないではない。このような現状において、
多数意見の見解を採用するとなると、生活環境利益等が保護されなければならない第二種住居専用地域等に指定された地域であって、
接境建築を許す旨の慣習がなかった地域においても、防火地域又は準防火地域の指定がされることによって、
直ちに接境建築を許容し、生活環境利益等を犠牲にしてしまう結果になることが懸念されるといえよう。

土地の合理的、効率的な利用のために、防火地域及び準防火地域だけに限って、隣地との境界線までの建築を許容することは
必ずしも相当でないし、接境建築を許すことが、土地の合理的ないし効率的な利用目的にかえって反する結果に陥ることにも
なりかねないことが想起されなければならないのである。

民法234条一項の規定に違反して建てられていて、本件土地付近においては末端が公道に接していない境界線
(本件境界線もこれに該当する。)から、同項に規定する五〇センチメートルの距離を置かないで中層建物を建築することが許されるという
慣習は存しない以上、上告人建物が建築基準法65条の要件に該当するものであるとしても、被上告人は、民法234条一項の規定に
違反して建築中の三階建の上告人建物のうち本件土地部分に存する部分の収去を求めることができると考える。

特別法優先原則があるが住居系地域では民法が勝つんだな 勉強になった、最高裁判決だからちょっとやそっとでは覆らないです。
591無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 09:07:21 ID:M5uicM/w
民法って強制力あるん?w
592無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 00:48:54 ID:eUK1wxA/
>>590
有難う御座いました。
593無責任な名無しさん:2007/02/25(日) 23:12:19 ID:oKOQz+ma
相談です。
昨年4月に築12年の中古住宅を購入しました。
見学時に建築確認申請の図面とかなり違っており、壁のところが窓や建具になっていたり、
仕切りの壁がなくなったりしていました。
が、最終図面はないとのことでした。

そして今回耐震診断をしたところ、耐力が極端に低く、
補強工事をしなければならないことになりました。耐力壁をつける場所は11箇所。
補強工事の大工さんが、割と新しい家なのにこれほど耐震性能が低いのは気の毒になる…と。
そして、図面と違うのは問題ではないか?
今後、補強工事の費用などの負担をしてもらえる可能性はないか?
とアドバイスしていただきました。

市役所の法律相談にも行く予定ですが、どう思われますか?
594無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 05:16:04 ID:T9X+3q9B
購入前にすべきことじゃね?
595ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/26(月) 09:07:34 ID:lX6pwWpW
>>591
判決がでれば強制力はあるだろう

>>592
はい、どういたしまして

>>593-594
結論から言うと「現況優先原則」があるので費用負担は無理かな?見学をして
確認図面と現況が違うことを認識してる、本来そのような要求をするなら認識
した時点で補強費用分減額するか補強することを引き渡し条件にするとかに普通する。

追記:> 11箇所...その〜一番耐力の低い筋交いと比較して耐力の一番ある
筋交い工法では数値に5倍の差があり箇所数で一概には言えない。
596無責任な名無しさん:2007/02/26(月) 17:01:28 ID:Zh24UWOH
>>593
図面と違うのを判ってて買ってるから宅建業法の重説違反とかじゃないしな。
建物が完了検査受けてないっぽいので違法建築の可能性大。でもって
壁少ないな〜と思ったが違法建築物とは思わなかった。
違法建築物であることを知らなかったとなると善意の第三者ってことになるのかな。
とすると民法か。。。
頭ぐちゃぐちゃ><;

てきとーな事書いてるかも知れませんが何かのたしになれば幸いです。
597ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/26(月) 21:15:05 ID:lX6pwWpW
>>596
少し間違ってた orz

法律上耐火建築物要求があるのに一部木造であったなど集団規定違反は告知義務があるが
単体規定はないなぁ...と思って調べたら該当はしないがあった。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010313_3_.html
 よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、
建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、
建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することとすることを
新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとします。

スケジュール
 【公布日】 平成18年3月13日
 【施行日】 平成18年4月24日

新耐震前の物件は耐震診断した事実があればその旨告知する義務がある、新耐震後の新築時又は竣工後改築して不法状態
になった事に関して告知義務があるか否か...わからん...ということで >>593 さん 不動産板へ行ってください。
598593:2007/02/27(火) 21:35:27 ID:t//OT/p9
>>594-597
どうもありがとうございました。
今回耐震診断をして下さった建築士さんも言っていたのが、
『公庫融資を受けてるのに、完了検査受けてないのかな?よく通ったなー?不思議でしょうがない』
とのことでした。
確かに>>594 >>595さんのおっしゃる通り、購入前にすべきことでしたよね…ホント、人が善過ぎますorz
私達も確認しているし、不動産屋にもあまり責任が問えないのは分かってる気がするんですが…
でも、そもそもこの家を建てた会社&設計事務所が悪いんじゃないかなと思うんですよ。
ダメモトで、2週間後に市役所の法律相談に予約しときました。
不動産板にも行ってみます。
599無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 11:51:04 ID:ldXq5ltN
建築基準法施行令の115条の3の、「待合」ってなにを指してるんですかね?
ネットで調べても分からんもんで・・。
600ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/02/28(水) 18:11:15 ID:8fFEJ3P9
>>599
>>599
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf
の中程上に
営業の区分:待合、料理店、料亭等の和風の営業
許可証に記載すべき営業の種類:料理店
とあるから和風の料理店の類だろうと思われる、詳しくは知らない。
601無責任な名無しさん:2007/02/28(水) 21:26:39 ID:nm4OvPxD
602無責任な名無しさん:2007/03/01(木) 13:14:39 ID:CozYAMww
>>600
>>601

ありがとうございます。芸者に関係あるとは・・。思いもつきませんでした。
やはり、今では表記としてあえて入れる必要はない用語でしょうね。。
603601:2007/03/01(木) 15:06:13 ID:MBKI84d6
建築士試験勉強中、「料理店」と「飲食店」の違いが気になって調べている時に
たまたま見たことがあったもんで。普通は使わないよね。
604569,571:2007/03/05(月) 23:30:49 ID:6hKGPre/
>>578
ここんとこ忙しかったので報告が遅くなりましたが、角地規制緩和+10%
セーフでした。ちょっと嬉しい。ウチは都区内ですが、道路の幅員合計とか
の制約はなくて、1) 120度以内の交差角、2) 敷地外周の1/2以上の接道 であれ
ばOKとのことでした。
605ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/06(火) 08:28:38 ID:TFPzca4a
>>601-603
そういうことなのね...まあ今の時代使わないよね。

>>604
運がよかったですね、東京狭いからねぇ ちょっと中に入ると...
その分周長規定が厳しいんだね、1/2ってちょっと不整形だと確保でき難いからね。
606無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:29:27 ID:kS59BxD4
日照権についてお聞きしたかったのですが、こちらでよろしいでしょうか?
もしスレ違いなら誘導してもらえるとうれしいです
607無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:32:07 ID:kS59BxD4
すいません、アゲます
608無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:38:11 ID:IVwhNjHG
http://www.sumu2.com/chishiki/law/law/04.html

ここをよくお読みになってからしかるべきスレへどうぞ。
建築基準法とは関係ありません。
609無責任な名無しさん:2007/03/08(木) 14:43:55 ID:kS59BxD4
わかりました、すいませんでした
ありがとうございます
610無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 09:44:40 ID:fjxYe1hO
建築基準法第1条の条文のなかに「最低の基準」「公共の福祉に資する」という
文言がありますが,それぞれこの意味について,法律的に一般的にどのように解釈定義されているのでしょうか教えていただけないでしょうか。
(私は,今から住宅を建築する予定なんですが,建築関係の知識がありませんのでよろしくお願いいたします。)
611ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/09(金) 12:59:25 ID:6Ds1gGhD
>>610
第一条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする

ハナの個人的解釈:貴方及び貴方の家族の安全、地域としてみた住民全員の安全・環境保護を
目的で定めた基準ですから好もうが好むまいが強制力を持って従わせますよ。

ただあくまでも最低の基準ですからね、個別に耐震性・耐久性に関わるものは自己責任において
追加費用負担したほうがいいですよ、後からどうのこうの言っても国は関知しませんよ。
612無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 14:59:41 ID:fjxYe1hO
610です。
>>611さん
早速のご回答ありがとうございます。参考になります。
613無責任な名無しさん:2007/03/09(金) 15:08:25 ID:fjxYe1hO
ありがとうございます。
「最低の基準」といってもいろいろとあるんですね・・・
614ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/09(金) 18:55:04 ID:6Ds1gGhD
>>613
うん、伸び縮みする厄介なものなんだw

余談だが社会動向を考えると今チャンスなんだ(少し遅いけど)色々と、経験で助言すると
法に抵触するものは論外(あとで必ず大損する)、土地購入を今からするのであれば
手付けをうつ前に専門家に相談する、地盤を盲目的に信用するな 数値のみ信用しろ。
目先の便利さより重要なのは骨格(物理的にも考え方的にも)、長期的な視野で考えろ。
骨格に対するお金を惜しむな、対費用効果は必ずある。
615無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 00:29:33 ID:eCX+mgb4
少し上でも話題に出ている、建築物の境界線からの距離(民法234条)について質問させてください。
「境界線から50cm」というのは壁芯から境界線でしょうか、それとも壁面でしょうか?
建築士や調査士の人のHPを見たところ意見が分かれていました。
最高裁で判例が出ているとの事でしたが、いくら検索しても見つかりませんでした。
下記の判例で用いられている「前記図面」は建物図面だろう(裁判だし公的図面を使うだろうと思い)という事で
境界線から壁芯と思うんですが、本当はどちらなのでしょうか?
この件について、ご存知の方、若しくは判例のURLをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
616無責任な名無しさん:2007/03/12(月) 00:35:12 ID:eCX+mgb4
すいませんURL貼り忘れました。
http://www.ath-j.com/news/070107ken65.pdf
617ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/12(月) 08:55:58 ID:qeQlObnw
>>615
以前同じような質問があって 有効寸法です と自信たっぷりに答えたことがある orz
根拠:木造3.5寸柱などでは芯から65mmあれば仕上げが可能である、片や薄肉ラーメンRC造などでは
芯から200mmが躯体で仕上げまで220mmを超えるケースも実例する、構造形式で差がでるのは
好ましくない、故に有効寸法をもって民法234条の距離に該当させるのが妥当かと思う...今もそう思ってる。

ただ判例を見たことがないんだ、よってこの件は回答というより参考意見としてください。
618615:2007/03/12(月) 09:48:08 ID:I8Bxq3Ve
ハナさん、ありがとうございます。
是非、参考にさせていただきます。
619無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 15:04:34 ID:jLeuqbh1
第一種低層住宅 建蔽率 50% 容積率 100% の地域で、現状古家(築30年以上)があります。
未登記部分の増築部分有、建蔽率が85%で容積率は105%の不適格住宅を紹介されました。
まわりの家もなぜか、敷地境界線ぎりぎりいっぱいでたっているものが多い

建て直しの時には本来の大きさに戻さないといけないと思います。
今まで周辺の方とはもめた事はない、と言っているけどこんなの買ったら後が大変ですか?
620無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 15:12:39 ID:nIzVcqD1
常識を知らない変な人がきたなぁと思われるだけ。
違法建築に対する近隣の目は厳しいよ。
土地が欲しくて、買ってすぐ建て替えるならいいけど。
621無責任な名無しさん:2007/03/13(火) 15:15:46 ID:a2lF8jo8
敷地境界ギリギリに関しては民法の問題で、双方が納得しているなら問題なし。
必ず500mm離さなきゃならないワケではない。
622ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/13(火) 16:48:38 ID:1QLnqzvr
>>618
興味があるんで調べた...わからん

http://www.house-support.net/tisiki/hou.htm
建築基準法で、外壁後退が指定されていない地域でも、民法234条では相隣関係として敷地境界線か50cm空けて建物
(外壁仕上面)を建てることが規定されています

http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20050420i7000pe.html
 さて、民法のいう50センチがどこからかの判断ですが、条文には明記がありません。
外壁からと考えるのが最近の通説ですが、実務的または慣習的に、柱からと解釈する例もあります。
まず柱の位置を決めて、それから外壁をつけるため、外壁の位置は多少の誤差が出ても仕方がないというのが、その理由です。

ハナは以前↓こう書いてる
>たとえば木造の場合3.5寸柱(加工して100角)の真壁(柱を化粧で見せる工法)と
>4寸(120角)柱で外部通気工法のサイディング貼などを柱芯から外壁面の距離を比較すると
>その差は約40〜50mmになることも多々有り、もし上記の工法同士が隣り合っていたとしたら?
>ねっ、おかしいことになるでしょ、各法律ごとの実情に即した解釈の差異ですね。

芯からの寸法でいえばRC造とW造が隣り合えばその有効寸法に差が出る
故に有効寸法をもって民法234条の距離に該当させるのが妥当かと思う...やはりそう思う。

>>619-620
>>528- を参照

>>621
そういうことです、はい。

623615:2007/03/13(火) 22:45:44 ID:/Yo3tFEY
>>ハナさん

色々調べて戴きありがとうございます。
このスレッドに書き込みするまでに
自分が参考にした意見等も掲載させて戴きます。
こんな感じです。

【個人的根拠】
民法は基本法であり、236条が存在する事や建基法65条が234条に優先する事から、234条は相隣関係を円滑にする大まかな目安。
建築や登記に関しても壁芯が原則。
壁のツラで考えるとモルタル等の仕上げで多少の凸凹があるだけで、最短箇所の測定が困難になる。
(ここまで厳しく測定するのは特別法の域だと思う。)

【結論】
民法234条は相隣関係を円滑にする大まかな目安で、初期の段階で容易に判断できる壁芯が妥当。
(柱の中心と柱の中心を結んだ線で、壁の多少の歪等は排除。出窓等については規模などに応じてケースバイケース。)
例外としては、不法行為若しくは権利の濫用と解される築造。
例:必要以上に壁を厚く造り「壁芯は境界線から50cm、壁のツラは境界線ジャスト」等。
624615:2007/03/13(火) 22:48:48 ID:/Yo3tFEY
某掲示板の管理者さんの書込みです。

>参考にされる方は最高裁の判決が出ていない限り絶対大丈夫だという
>判断はしないようにしてください。

>たとえば、民法で言う境界線から建物を50cm話す場合、壁面なのか壁芯なのかについては、
>最高裁の判決で壁芯と判決がおりていますが、建物に含まれるものが出窓なのか、
>ベランダの手摺りも含まれるのかについては探してみないと分かりません。
http://www.ath-j.com/kj/cbbs.cgi?mode=all&namber=3&type=0&space=0&no=10


設計事務所さんのHPです。

>建物を建てるには、隣地境界線から50cm離さなければならない。(民法第234条)
>この距離とは、建物の壁芯からの距離です。が大道では120cm離したほうが、
>相隣関係からも、生活環境からも、”GOOD ” !
http://www4.ocn.ne.jp/~fujiizai/fujii_002.htm


建築系某掲示板です。

>ついでの話、境界から50cm離して建築したとき隣の葬儀社から弁護士を通じて
>「外壁が50cm離れていないので、作り替えろ!又は損害金を払え」と言われたことがあります。
>私の設計では壁芯で50cmにしていました。
>弁護士事務所に文章で民法の50cmは壁芯であると回答しましたら、黙ってしまいました。
>この様な知っていても知らんふりして内容証明書で脅しを掛ける弁護士もいますので気を付けましょう。
http://www.ath-j.com/kj/cbbs.cgi?mode=all&namber=205&type=0&space=0&no=10
625ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/14(水) 17:42:18 ID:BebRDMZO
>>623-624
そうか、その判例を是非見てみたいですね、ハナのとこでは揉め事に施主を巻き込ませたくないし
ハナも巻き込まれたくないので有効寸法で計算上520mm程度にはなるようにアドバイスはするようにしてる
メンテナンスを考慮すると60cmは実寸欲しいし..
626無責任な名無しさん:2007/03/14(水) 19:22:15 ID:rmTgAjaq
最高裁の判例って本当にあるのかな?
建築の仕事は全く知らないが、疑問だ。

234条の趣旨から言って、実際の空間が50cmと考える方が自然だと思うけど。
民法の235条に目隠しの規定があるけど、この235条2項の測定方法とのバランスを
考えても壁芯の判断は不自然な印象を受けるな。

ところで、第1種低層住居専用地域とかの壁面後退はどこを基準に測定してるの?
627615:2007/03/14(水) 21:07:04 ID:BHkICmt7
>>ハナさん
自分もトラブルはイヤなのでハナさんのやり方に同意です。

>>626
建基法での後退距離は壁のツラが基準だったと思います。
(65条の言い回しにしても)
以前、購入を検討した換地に地区計画が定められていて
市役所で確認した所、執拗に「壁芯ではないですよ!壁芯ではないですよ!壁面です!」と念を押されたのを覚えてます。
628615:2007/03/14(水) 21:22:22 ID:BHkICmt7
>民法の235条に目隠しの規定があるけど、この235条2項の測定方法とのバランスを
考えても壁芯の判断は不自然な印象を受けるな。

手摺などの厚みを考える(RC造で10cmとかあると余計に)と
逆に内法が有効になるような気がして更に分からなくなって・・・
ちなみに>>623の「建築や登記に関しても壁芯が原則。」は建築面積(建蔽率)を指してます。
629無責任な名無しさん:2007/03/15(木) 07:38:52 ID:IJk4oLEO
たとえば全面30cm出窓な壁面とか極端なのもありえるわけで、
大雑把には壁芯で、しかし個別には外面で判断、ということになるんじゃないかな。
630ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/15(木) 11:03:34 ID:VVF4SITH
>>626-629
第1種低層住居専用地域とかの壁面後退はどこを基準に測定してるの?
建築基準法 では
第五十四条  (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。) 以下略

第五十五条 3-2  前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、
同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離
(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち
最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする
^^^^^^^^^^
芯算定は有効面積が減少する分外部に突出する分は含まないでおきましょう、という相殺的な判断で
外部影響を判断する場合は有効の寸法を持って算定する...という基準法の観点を一般法の民法に
照らし合わせれば特別法である基準法の算定方法を適用するのが自然...かな?とハナは考える。

一応参考意見。
631無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 00:28:52 ID:YKFsJ7oq
>>629
出窓については、アウトの可能性が高い。
234条1項の50cmは、「建物の側壁及びこれと同視すべき出窓その他張り出し部分と
境界線との最短距離を定めたもの」との判例がある。
(東京高判昭和58年2月7日、東京地判平成4年1月28日)

234条については、たまに45cmという意見も見るけど、旧規定(一尺五寸)が残っているのかと思う。
50cmに科学的な根拠は無く、慣習と思われる。
民法の立法者の一人、梅謙次郎は建物の築造、修繕には三尺あれば足りるからとしている。

相隣関係の法律本(弁護士が書いた古い本で、学術書じゃないけど)には
「相隣地上の建物間に1m以上の空間が出来るよう定めたもの」と解説されてるなあ。
632無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 01:15:41 ID:H38Iin9h
質問させて下さい。
親が隣地の所有者から40年ほど前に土地を買ったのですが
家を建て替えようとしたところ、公道に接道してないことが解りました。
購入時に説明はなく(仲介者は死亡、売主は「俺は知らない」)
接道できるくらいの土地の購入を持ちかけましたが断られてしまいました。

http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005376.htm
>無道路地の住人は、公道に出るためにこの囲にょう地を通ることのできる
>囲にょう地通行権(袋地通行権)を持っている。そうしてこの権利に基づいて
>公道までの通路を開設することができる

法的に売主に対して「接道できる土地を売る義務がある」ということでしょうか?
633無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 01:25:22 ID:H38Iin9h

×売主に対して
○売主には
634無責任な名無しさん:2007/03/16(金) 06:09:36 ID:IVYbUGL2
人の土地を通っていい権利があるだけ
売り渡す義務は無い
635632:2007/03/17(土) 00:38:50 ID:yAhpcmoO
>>634
そうなると泣き寝入りするしかないのでしょうか?
636無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 00:54:20 ID:7RE5aoDN
泣き寝入りも何も囲にょう地と解っていて買ったんだろうから所謂自己責任。
637無責任な名無しさん:2007/03/17(土) 01:04:15 ID:7RE5aoDN
付け加えると、40年前の宅建業法がどうなっていたかは知らないけど
現在でも仲介者や売主が宅建業者じゃなければ重要事項の説明義務はないし
今となっては錯誤などを理由にしても契約解除や損害賠償なども無理だとおもいます
638無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 13:19:34 ID:G/lE0Sat
質問なのですが。
法第2条1項で、建築物の定義があるのですが
では工作物の定義ってどこかに書いてあるのですかね?
2条・88条でいくつかあげられてますが、定義というとなんなんでしょうか・・?
639無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 13:48:15 ID:XqmkAWhT
法88>令138〜 が基本的に全て。
ここに載っていなければ工作物としての確認不要。

結構穴が多い項で、例えば高さ8mの煙突は工作物としての確認が必要だが、
高さ20mの臭突(一般的な煙突と同形状で、臭いのきつい無害なガス等を上空へ放出する)
は確認が要らなかったりする。
煙突と規定してあるが、どこにも「同等」若しくは「類するもの」との記述がないからである。

法律なんてこんなものなので、公的・民間どちらでもいいので建築確認機関にご相談を。
640無責任な名無しさん:2007/03/27(火) 22:00:17 ID:ryb00F0R
日影規制についてお伺いします。
道路を挟んで、我が家の南側に大きな建物が建つことになりました。
我が家は、5メートルを超える範囲内になるため、3時間以内なら、
日影になっても文句が言えない立場です。
今日、先方の施工主と建築業者が説明に来ました。
冬至の日照を示した図をもってきて、
「3時間以内です。実際には敷地の南側が小高くなっているので、
この図よりは日が陰るでしょうが」と言ったのです。
図でみれば、確かに日が当たらなくなる時間は2時間ちょっとですが、
実際にはもっと陰るとなると、それは違法じゃないのでしょうか?
ものすごく慇懃無礼で、どうも先方の工事関係者のことが信用できず
騙されているような気になってしまい、自分でちゃんと調べたいと
思っています。
アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
641ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/28(水) 10:57:27 ID:q+LK9ZX4
>>631
参考になった、ありがとう。

>>632-633
>>634 >>636-637 と同じ意見

>>638
>>639 でいいと思う(高さ20mの臭突は確認が要らないのは知らなかったが)

>>640
日影図を作成してるということは中高層に該当してると思われる(看板立ってませんか?)
設計側からの意見:非常にデリケートな問題なので計画初期段階で算定方法を審査機関と
必ず事前協議して関係法令に絶対に抵触しないようにする(今回のケースのように北側が
不利側になる場合は特に慎重に)その結果建築地地盤と同一レベルで算定してよいと
結果がでたものと推測しますので違法な状態にはないと考えられます。

>騙されているような気...貴方は騙せても審査機関は騙せないのでその発想はちょっと...
虚偽図面という可能性も今の時代発覚した時の恐怖を考えるとそんな暴挙に及ぶ設計者は
いないと考えられます。
642無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 12:01:15 ID:u8iutrvQ
640です。
ハナさん、ありがとうございました。
でも、もらった工事説明書のなかに
「日曜祝日は原則として作業いたしません」
と書かれていて、
「原則としてって何ですか?」と聞いたら
「工期が遅れたり、雨が続いたりしたときはやります」っていうんです。
「でも、日曜祝日は条例で禁止されてるはずですよね」と突っ込んだら
「いや、それはそうなんですが……」
「禁止なんだから、例外はないんじゃないですか」
「……。はい、そうです、こちらの間違いでした」
とか言うんです。
なので、どんどん疑心暗鬼になってきてしまった次第です。
>計画初期段階で算定方法を審査機関と
必ず事前協議して関係法令に絶対に抵触しないようにする(今回のケースのように北側が
不利側になる場合は特に慎重に)その結果建築地地盤と同一レベルで算定してよいと
結果がでたものと推測しますので
この審査機関というのは、どこを指しているのでしょうか。
先方曰く、まだ審査に通ったわけではないといっていたのですが。
しつこくて申し訳ございませんが教えていただけましたら幸いです。
643ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/28(水) 16:07:43 ID:q+LK9ZX4
>>642

条例によってスケジュールが色々なんだが↓参考
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/toyonaka/kenchiku/kaihatsu/jourei/index.html
事前説明報告確認通知書が下りないと確認受理しないので今は標識設置届受理後
事前説明の実施だと思われる、居住地行政のHPで確認してください。

>審査機関というのは、どこを指しているのでしょうか...わからん
該当地の市町村役場の建築(指導)課か民間確認申請機関になる。

私見:疑心暗鬼になるのはわからんでもないが今の時代に法律違反承知で虚偽申請する
命知らずがいるとは到底思えないが。
644無責任な名無しさん:2007/03/28(水) 22:51:27 ID:u8iutrvQ
ありがとうございました。
645638:2007/03/29(木) 13:09:04 ID:XdHMsLF2
>>639
>>641

レスどうもです。理解できました。
646無責任な名無しさん:2007/03/30(金) 19:32:44 ID:WpPLjulD
教えて下さい。

準防火地域に耐火建物を建てようとしています。
設計士の方に階段の幅を広くしないとダメと
言われ、プラン図での階段幅1100mm(壁芯)では
狭い間口の家がもっと狭くなってしまっています。
できれば階段の幅を900mm程度にして部屋を広く
したいのですが、ダメなのでしょうか?
647ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/03/31(土) 11:17:49 ID:oc4MCc8h
>>646
壁芯1100mm ということは住宅ですね、法律上は有効750mm以上で大丈夫。
なんですが...階段とかスロープという人力で垂直移動する空間には設計者の
その建物に対する考え方が色濃く反映される空間であり、その蹴上踏面・幅員
勾配・手摺の寸法・材質・・・には相当の考慮がされているものです。

全体のバランスだと思うんですが、狭い間口の家で一見無駄に見えるかも知れませんが
なにか考える意図があるんじゃないですか?よく話し合われたほうがいいと思います。
648無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 18:56:30 ID:RsBxXrh8
>>646
重量鉄骨で柱とか梁とか考慮したら、そんなもんじゃね?
649無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 19:46:14 ID:E9uBA4b1
問題なのは基準法じゃなくて
信頼関係
650無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 20:56:39 ID:Vo7vQHu+
>>647
ありがとうございます。
現状のプランだと、階段に1100mm取られると廊下(900mm)を
挟んだ部屋の幅が壁芯で1750mm(有効1650mm程度でしょうか?)に
なってしまい、細長く使い勝手が悪いものですので・・・。
よく話合って見ます。

>>648
確かに階段の端に柱があります。建物の構造ですが、
耐火構造にしなければならなく、SRCじゃなければNGだと
聞いてますので、重量鉄骨です。SRCにしなくても、外壁を
耐火構造にすれば大丈夫ですよね?

651無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 21:14:02 ID:fRlBO4y4
SRC?!
ちなみに何階建て?
用途は?集合住宅?

SRCだったら芯で1100ぐらいいるかもね
652無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 22:04:52 ID:Vo7vQHu+
>>651
4階建てです。普通の一戸建てなのですが・・・
やっぱりSRCだと壁が厚くなって室内は狭いですか?
素人なのでよくわかりません。
653無責任な名無しさん:2007/03/31(土) 23:37:29 ID:E9uBA4b1
だから、ここは基準法の相談で
設計の相談は担当の設計者としなさい
ココで聞くということは
設計者を信頼できていないということで
この先上手く行かないよ
654無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 00:15:11 ID:ZLYa9kne
>>653
そうですね。スミマセンでした。
655無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 03:17:17 ID:OLkmwzEn
隣と屋根がつながっています 建て直すには隣の家の人もですか?
656無責任な名無しさん:2007/04/01(日) 20:46:22 ID:PgH0JoNH
42条1項5号の位置指定管理しているけど、隣接側にブロック立てられるの?
隣接の家は公道からも出られるし。
657ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/02(月) 08:17:27 ID:6D3nBE5N
>>648-654
あぁ準防火の4階建てで耐火要求があるのでSRCなのね...え、えすあーるしー?
柱が絡んだらいるわな、むしろ1100mmでよくクリアしてるな...間口4m弱か...
薄肉RCでもたいして変わらんな...

>>652
壁が厚いというより、柱と梁で有効が支配される...よく話し合ってね。

>>655
???長屋建て? 屋根だけなら物理的には自分のところだけで建替え可能だが
接道とか他の法規でNGになることが結構あるのでなんとも言えないです。

>>656
位置指定道路ですよね、>隣接側にブロック...意味がよくわからんが指定幅員を
超えなければOKじゃないの?
658無責任な名無しさん:2007/04/02(月) 08:55:43 ID:xTnrkZTp
重量鉄骨・・・・ハウスメーカー専用用語だなwww
659無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 08:18:59 ID:hYYWgO45
ロフトについて質問です。
二階部分に床面積の1/2を超えるロフトを作った場合、三階建て扱いになるそうですが
その場合、昇降機は梯子のままでも良いのでしょうか?
660無責任な名無しさん:2007/04/05(木) 09:08:07 ID:P92Q0jo4
ダメぽ
661ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/05(木) 17:59:28 ID:uoyb2bcO
>>659-660
二階部分の小屋裏部分にだよね
三階部分が全て収納用途ならOK、居室があればNG
662無責任な名無しさん:2007/04/07(土) 23:18:18 ID:ttUv+FC7
このスレを知らずに土建板で質問したんですが、ググったらこのスレを見つけたので
質問させてください。

法以前の2階建ての建物で4号の建物です。
老朽化が進んだので修理をかねて低かった2階の天井を高くしたいんですが、
2階部分のみの柱を新しくしてなおかつ30cmほど長くして梁も新しくして
屋根を葺きます。
この場合、申請は必要になるのでしょうか?
いろいろ調べましたが、4号の場合大規模の修繕や模様替えには適用されないことはわかりましたが
柱と梁を変えるので改築?はどうなるのかなと。

平塚市などのHPを見ると
(3)  改築とは、建築物の全部又は一部を除去し、同一用途で建て直すことをいいます。ただし、改築のうち次に掲げるいずれにも該当するものは、
法第43条第1項本文に基づく建築許可が不要として取り扱うものと します。
  ア    従前の建築物と同一の敷地内において建築されるもの
  イ    改築後の延べ面積が従前の1.5倍を超えないもので、三階以下かつ高さ10メートル以下のもの

↑と書いてありますがどうなんでしょう。
よろしくお願いします

663662:2007/04/08(日) 02:39:57 ID:v/U0Yc9N
平塚市などのHPを見ると
(3)  改築とは、建築物の全部又は一部を除去し、同一用途で建て直すことをいいます。ただし、改築のうち次に掲げるいずれにも該当するものは、
法第43条第1項本文に基づく建築許可が不要として取り扱うものと します。
  ア    従前の建築物と同一の敷地内において建築されるもの
  イ    改築後の延べ面積が従前の1.5倍を超えないもので、三階以下かつ高さ10メートル以下のもの

↑これは関係ありませんでした。すみません。
664無責任な名無しさん:2007/04/08(日) 22:17:52 ID:vO30ZUSe
質問です。
建築基準法における病院の「居室」とは、患者の入院部屋だけではなく、
診察室や調剤室なども含まれるでしょうか?
665ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/11(水) 09:06:46 ID:Z0Bk+FLG
>>662-663
むこうで沢山答えがでてるね。

>>664
診察室・調剤室は居室、手術室も居室、厨房も居室
更衣室も流しがあり畳などが敷いてあり休憩できると判断されれば居室
666無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 12:50:56 ID:lp6PfpeK
質問です。
42条2項道路、私道セットバック部に近所の人が植木H2000
ほどを3本と花々を一杯に植えています。
正直、車の通行の邪魔になり困っています。
こういう問題は、役所で解決して貰えるものでしょうか?
もしダメな場合は、民事訴訟になるのでしょうか?
よろしく、お願いします。
667無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 13:15:39 ID:Zos1vOnS
>>666

私道の場合はそれがどの程度通行に用いられているかにもよるが、そこをふつうに通るという反射的利益を得る人格権的な権利は最高裁判例によって認められている。
本当にそこしか通る道がないのなら、妨害排除請求権をもとに植木や花を少し内側に植えなおさせる話し合いをするといい。
簡裁代理司法書士や弁護士などに間に立ってもらうのもすすめる。
668無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 13:27:16 ID:Zos1vOnS
簡裁代理司法書士への相談はこのページを参考にするといい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/publish/geppou/200403/2004_03_060.html
669無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 13:47:07 ID:lp6PfpeK
>>667
有難うございます。実は、我が家も道路後退しており確か役所
でセットバック部は道路として使用できるようにしなくては
ならず植木等の植栽は禁止ですと言われていたので整地して
いますが、42条2項道路でも私有地部のセットバックなら植栽も
可とういことなのでしょうか?
もともとの1.8M道路の地権者別の人で、そのお宅の土地ではありません
あくまでも幅員4Mにする為に建替の際にセットバックした部分です。
670無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:14:07 ID:Zos1vOnS
>>669

これ以上は、法務局に行って土地の登記状況なども調べないと誰が当事者となりえるのか分からないな。
簡裁代理司法書士などに相談。
以上。
671無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 19:09:27 ID:NWdVvXGX
基準法43条但し書きの空地 なんですけど

私有地も入るんですか?  国交省の建設局(確か)に電話したら、公共の土地を想定してるとの事。
でも市役所に聞くと、建築審査会が認めれば公私関係無く空地と指定するとの事。
ちなみに私有地の地権者が許可しなくても空地指定が出来、以降空地の維持管理は一方的に地権者の責任との事。

ちなみに判例見ても、43条空地の許可で争ったケースはあるけど、指定不服で争ってるケースは発見できませんですた。

建築不確認処分取消し請求事件
行裁集32巻12号 より

ちなみに、世話になってる弁護士と雑談した所、要するに 「公共の利益と私権との争い」との事。
672ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/16(月) 09:21:21 ID:iG3DgR4h
>>666-670
2項道路で私道...こりゃまた判断が難しい...
公道でも検査後勝手に塀を築造して建ち並びが全てセットバックしてるのに
一向に幅員4m確保とならない現状は日本各地で多発してる問題ではある。

所有権は存在し課税も普通に宅地と同じく課税される、所有者にしてみれば
腑に落ちないのも事実ではある...が法律論で言えば植栽も不可という解釈でいいとは思う。


>>671
>私有地の地権者が許可しなくても空地指定が出来...? うっ、うっそぉ〜マジですか
経験則で判断すると無茶な気がする、未来永劫空地として存続し避難・防災など永遠にその
空地が利用できる保証は誰がするの?公共用地でも管理者の許可と維持管理の協議が必要なのに
私有地で地権者の同意なしで空地指定をして維持管理責任は同意なしで地権者に押し付けるの?

いくらなんでも...怒るだろう...普通...

>「公共の利益と私権との争い」...これはその通りなんだけどあくまでも官民が前提の話であって
民民で一方的に特定地権者の利益保護するかぁ?????

誰か答えてくれぇ...
673無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 10:03:54 ID:9Lf+5uHz
質問です。
私の実家は1.4mの公道に接しているのみなのですが、
将来立て替えることはできないのでしょうか?

現状は道は2mくらいあり60cmは他の地主が道として提供している形です。

実はS55年ころ家を建て替えた時の設計図面では、その道は2項道路となっており
セットバックして建てましたが、最近隣地の測量があり立ち会ったところ
この道が2項道路ではないことがわかりました。

当時の設計士は亡くなっています。2項道路で無いことを承知の上で
建築確認を取るために2項道路と書いてしまったのかもしれません。
役所に訊いたところ、建築確認の際はその道路が本当に2項道路かどうかまで
調べないとのこと。でも次は建て替えられないというのです。

1回だけは特例措置で建て替えられるという話も知人から聞いたのですが、
そのような措置があるのでしょうか?
674ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/16(月) 15:36:46 ID:iG3DgR4h
>>673
http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm
2項適用の具体的可否は、市備え付けの地図に2項判定した道路を記入しており、これを担当職員が確認している。
市に事跡がなく2項確認できない場合、市に道路相談申請(約2週間程度要する)になる。
市は建築基準法施行時など当該道路の家の立ち並びの事実を登記簿、市備え付け航空写真等で調査し、
現地の道路状況、幅員などを確認して判定しているようだ。

時代・近隣背景が不明なので答え難いが行政は通常住宅地図に2項道路・認定私道などを色分けてマーカーなどで
記入しており、この記入がないとまず認めない。

>建築確認の際はその道路が本当に2項道路かどうかまで調べないとのこと...S55年でしょう?普通現地調査と
併せてするんだがなぁ?

>特例措置?聞いたことないですね、可能性があるとすれば基準法43条但し書きの適用しか普通ないです
675671:2007/04/16(月) 19:43:00 ID:4VIAlKqO
>>672

ちなみに>>673のパターンが正にソレ「現状は道は2mくらいあり60cmは他の地主が道として提供している形です。 」
この60CM部分を地主の反対を無視し、建築審査会の上げて建築許可を得た。

>>「公共の利益と私権との争い」...これはその通りなんだけどあくまでも官民が前提の話であって
>民民で一方的に特定地権者の利益保護するかぁ?????
ソレが難しくってさ。
国土交通省は空地とは公共に供する土地であり、民地とは想定して無いが許可を下すのは建築審査会である。
特定行政庁の建築指導科は、条文に「私有地を除く、及び公地」との規定は無い、よって許可をしても全く問題無い
ちなみに県の建築指導科に聞いてみると、100%の同意が得られない場合は後々のトラブルに発展し永続的に空地を確保出来ないので建築審査会の審査をする事すら無く門前払い。

様は責任の擦り付け合いなのだが、県庁の見解が一番妥当だとオモタ。

一番の問題は、地主が反対しても許可された空地は地主の責任に於いて一方的に整備しなければならないと言うトコ。
しかも自分の家を正規に建て様とした場合に、空地指定されている為に接道や位置指定道路として許可が絶対に降りない。(特定行政庁曰く)
676671:2007/04/16(月) 19:56:07 ID:4VIAlKqO
ダブってしまうが、箇条書きにしてみた

>>私有地の地権者が許可しなくても空地指定が出来...? うっ、うっそぉ〜マジですか
建築審査会の同意が得れれば地主が許可しなくても空地の許可が出る(つーか、出たw)

>未来永劫空地として存続し避難・防災など永遠にその 空地が利用できる保証は誰がするの?
地主が担保する

>公共用地でも管理者の許可と維持管理の協議が必要なのに 私有地で地権者の同意なしで空地指定をして維持管理責任は同意なしで地権者に押し付けるの?
判例読み漁ったけど、例えば1項5号の位置指定道路でも地主が車止めなどの工作物を作っても合法


地主にとっては踏んだり蹴ったり。
固定資産税払わされるわ、空地指定されてるから接道はおろか、その土地に家を建てる事はおろか、建蔽率に反映する事すらできない。
ちなみに接道要件満たしていても空地指定されたら再建不可なので売り値なんて二束三文以下、オマケに空地を担保せにゃならん。
677673:2007/04/16(月) 21:40:48 ID:9Lf+5uHz
>>674
ご返答いただきありがとうございます。
特例措置と書いてしまいましたが、43条の但し書きのことを言っていたのだと
思います。

役所でマーカーや鉛筆書きなどがある地図を見せてもらいましたが該当道路には
何も書かれてありませんでした。

この道が2項道路に認定されると助かる家が私の実家以外にも1件あるのですが
申請すれば2項道路に認定してもらえることもあるのでしょうか?

また、実家は土地の四辺の内一辺が公立の学校に接していますが、
43条但し書きの要件に該当すると考えて宜しいでしょうか。
43条但し書きをもって建て替え可能となるならば、とりあえずほっとできるのですが。

よろしくお願いいたします。
678ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/17(火) 09:15:20 ID:3Zy1O91I
>>675-676
えーと道路状の細長い民有地と推測、にしてもあんまりだわ。
ハナも県の判断が妥当だと思う、こういう場合所有者に寄付を勧めてかかる経費を行政が負担するか
受益者が負担して所有権は行政が有するのが妥当だとハナは思う。

>>677
2項道路のハナ的解釈:建築基準法施行時もしくは都市計画区域に編入された時点で該当道路に2棟以上の
建築物が現存することが最低限の基準となる、これに加え該当道路の長さ形状を加味して行政庁が判断する。

む〜う
>>677宅・1.4m公道・0.6m民有地であれば話し合いの余地はあるかな、>>677宅・0.6m民有地・1.4m公道だと
厳しいかも知れん、後者の場合袋地になるので難しいかな?(通行権はあるんだが)
前者のケースで公立学校に隣接だと...実際その手の実例を知ってる(43条但し書きを申請したかは知らんが)
ただ最近の学校は防犯面から敷地を全てフェンスなどで囲う傾向にあるので避難で利用しようとした場合...
可能性が皆無とは判断できないのでまず行政と事前協議だね、で可能性があれば 建築基準法第43号第1項但し書き
の申請(すぐに建築する必要なし)です(許可されなくてもそれなりの経費はかかるが)
679671:2007/04/17(火) 17:49:24 ID:mj60NdWO
スマン、図解が無いと判り辛かったね。

http://www.naito-kantei.jp/pdf/gakkai43h15.pdf

この空地評価PDFの図12番が殆ど同一形状(私有地の長さは100M位)
市道=1項1号
私有地=空地指定されちゃった地主Aの土地
上段三軒=地主A
右下二軒=但書で家を建てた奴ら


元々は地主Aの借家人(上段三軒)の為に開設した私道(道路指定は受けてない)、を違法建築(右下二軒)が反射的利益を受けていたに過ぎない。
この辺りは整形地で坪単価95〜110万位で、全長は長くて100M位で概算121坪。
つまり、単純計算で一億二千万位が二束三文、怖ェェ。


多分裁判するだろうけど、ウチも同じ様な土地を持ってるから 但書を使おうって奴が来たら総出で潰しに掛かるらなきゃ。
680671:2007/04/17(火) 18:17:15 ID:mj60NdWO
んで
建築許可の取消し・無効裁判は  地主A VS 特定行政庁(建築許可出したトコ)

私道の通行権(囲繞地&地役)は 地主A VS 但書き使って建てたら奴ら。

図12を見ると一見民法の囲繞地が認められそうで、実際は違うw
その囲繞地が出来た原因となる行為をした者の土地に囲繞地通行権が認められるって事で、こればっかりは閉鎖謄本を挙げて分合筆の経緯を調べんとわからん。
んで、当然だけど幾ら長く使ってても反射的利益で得ていた地役通行権の時効取得は今ン所ゼロ・・・ だと思う。

詳しくは地主の人から聞いてないんだけど、形状から見るとガス・水道・下水も勝手に地主Aの土地から引っ張ってきてるんだよね、様は私・公文書偽造。


で、戻すと43条「空地」って、私有地も含むのか?ってトコだが。
判例も無し、弁護士もワカランじゃぁ、誰かが裁判やって最高裁まで持っていかんと駄目かもね。
681671:2007/04/17(火) 18:21:53 ID:mj60NdWO
おまけ
行政不服審査法だと確か6カ月以内の不服申し立てが出きるんだが、申し立てる先が建築許可を出した当事者の建築審査会でメンバーも全く同じ人。
そんなの申し立てしても通る筈無ェじゃん(汗


要するに43条但書と不服審査法はザル法に近い。
682ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/04/18(水) 08:52:09 ID:JQQMIZ+m
>>679-681
リンク先を興味深く読んだ、これはある意味驚愕だわ
>空地の概念(公共団体が所有管理)をある程度明確化しているところも多い...これが普通だと思うが
地価が高くて面積が相当数量あると必死になるわな...盲点と言えば盲点だが>>675の特定行政庁の
判断が間違ってるな、建築審査会が正常に機能してないな...時々dでもない判断するよな あいつら

誰か裁判しないかなぁ...最高裁まで...
683無責任な名無しさん:2007/04/21(土) 23:59:01 ID:PrvWZ0yb
特定行政庁の中の建築審査会と言う事かな?

この空地指定が合法とすると、角地で1000坪の敷地があって開発が出来た土地でも地権者の同意無しで指定出来るって事だよね????
684無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 18:52:13 ID:A6UNupsC
確かに43条但書きには私有地や公用地との区別は無い。

だからって、所有者が反対してるのに指定しちゃ不味いだろ
685無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 15:24:23 ID:zMGQZT+8
賃貸不動産板より誘導されました。よろしくお願いします。

RC造の賃貸マンションで、ある日突然
外廊下の手摺(骨組み+網入りすりガラス)〜天井スラブ部の空間が
アルミサッシ窓(透明網入りガラス・開閉可)で塞がれてしまいました。

一フロア4室で、両端以外の中2室〜大家さんの身内が住んでいてどうもその方々の要望らしいです〜の
換気扇が外廊下に面しているので、サッシを閉め切っていると開口部は外階段のみになり
廊下内に排気がこもってひどい状態です。

1、こういう工事は法的には問題ないのでしょうか?
  外廊下は道路に面しており、向かいは駐車場なので「隣家目隠し対策」ではないと思います。
  外階段は建物唯一の昇降手段です。
  その2室は給湯?の排気パイプも外廊下に出ており、湯気でガラスが曇ります。
  「開放廊下」がらみというのは、あちらでアドバイスを頂き、自分でも調べていますが
  基準法や消防法がらみの難解な説明に手を焼いています。

これはスレ違いかとも思いますが一応書いておきます。
2、サッシを開けておくと誰かに閉められてしまいます。
  こちらの名前を明記し「排気がこもり不快なので、窓を常時開けさせて欲しい」と
  いう主旨の貼紙を考えていますが他に何か良い方法はないでしょうか?
686無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 10:49:34 ID:KUFqxdvd
建築基準法とは関係無いくて、生存権の問題でしょ。
それと入居時の約款
687無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 22:00:51 ID:UO79lb+M
よく分からんが、建築基準法28条、建築基準法施行令20条の2、20条の3ぐらいかなあ。
建築基準法施行令20条の3には抵触する気がする。
688ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/01(火) 08:44:52 ID:CpJP3vVQ
>>685-687
結果的に開放廊下が非開放廊下になった、しかもそこへ他所からの換気が強制的に排出されてる ですよね?

1、えー排気と言っても色々種類がある訳で便所とか浴室の換気では臭気と湿気の問題があります、
給湯とかガス調理の場合はこれに廃ガスが加わる訳で...非常に好ましくないです
関係条文:建築基準法 第二十八条 (居室の採光及び換気)他です
ちなみに避難経路への密閉空間への排気ですので消防に言わせると「論外」となります、
(開放された外部階段に排出しても「駄目だ」と言う検査官がいます)

2、私見:これは直接言うのではなく仲介業者を介して言ったほうがよいのでは?

余談:建蔽・容積率なんかで開放にしますと説明してるのに竣工後同様の改築してくれと頼まれる事があるが
再度説明しなおして納得してもらうのだが...相談が設計にこないと当然の如く完成するんだよな...
で問題露見して「どないしましょ?」...よくあることなんだが...
689無責任な名無しさん:2007/05/01(火) 09:09:14 ID:7ahNRZ6E
>>687 >>688
丁寧な解説、ありがとうございます。

換気扇は問題の2室の外廊下に面した台所の換気扇で、料理の臭いが充満します。
給湯?排気パイプは金属製で網状のカバーがかかっている細めのものです。
(使用時は白い湯気が出て湿気もありますので、浴室排気なのでしょうか・・・)

トイレ排気は臭いもしないので、廊下側にはないようですが
問題の2室のうちの1室の浴室の窓が、外廊下に面しており
入浴時以外は窓を開けている為、湿気もかなり来てる状態です。

ご教示頂いた法令項目、どれだけ理解できるか自信がありませんが
これから自分なりに調べてみます。
690無責任な名無しさん:2007/05/06(日) 10:22:37 ID:gtJ8kr0N
床の傾斜について質問させて下さい。
床全体ではなく一部分(範囲は30a程度で他は水平)の床の歪み(大体1000/4)が何ヶ所かある場合、施工建築業者は修理に応じなければなりませんか?
691無責任な名無しさん:2007/05/06(日) 17:14:29 ID:gtJ8kr0N
すいません訂正です。
1000/4oじゃなくて1000/40oでした。
十年保証の期間内なのに一部だけだからと施工主は補習工事に否定的です。
本当に困ってますのでどうかお願いします。
692ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/07(月) 07:52:33 ID:X+mHinIN
>>690-691
許容誤差だよな...建築士の試験の時に必死で覚えた記憶があるが...
全然覚えてないw 調べた...たぶんこれでいいはず
住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準
http://www.fisco21.com/~yesyesjp/etc/law/h12-1653.htm
3/1000未滴:OK 3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜: 一応許容 6/1000以上の勾配の傾斜:NG
で数値的には判断してもいいと思います(実際はコンクリート床面などでは6/1000以上でも許容することもあるが)

40/1000=1/25ですよね...えらい傾いてますね、
>範囲は30a程度で他は水平...??竣工(完成時)からそうでしたか?
竣工後そこまで狂ったら緊急を要する瑕疵、
竣工時にそうなっていたら単なる施工ミスと推測(勿論是正が必要な瑕疵)

どちらにしても言い逃れは出来ないレベルでいいと思いまっすぅ〜
693無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 16:38:59 ID:0n6txAHO
>>692
相談のって頂きありがとうございます。
やっぱり補修をしなきゃいけないレベルの誤差ですよね。
それなのに施工業者は許容範囲でうちの基準値では補修は必要ないと言われましたから…
一応もう一度正確に計測に来てそれから補修が必要か会社として判断するようです。
きちんと対応してくれればいいんですが不安です…
694無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 21:09:29 ID:0n6txAHO
すいません、もうひとつ質問させて下さい。
確かに一部(60pの水平器で約2.5o)は40/1000の角度なんですが傾いた部分と水平の部分をたして1Mを測れば3oずれてない可能性もあります。
この場合一部の角度としての傾きと1bを測ったときの傾きではどちらが適用されるのでしょうか?
695ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/08(火) 09:13:16 ID:uDKrfO8B
>>693
要するに数値は可否を判断する目安と考えてもらえばよろしいかと、フローリングとか硬質の仕上げ材の場合は
不快に感じる傾きでもフェルトを敷いたカーペットなどでは気にならない(というか傾いてると感じない)
素足で歩行して傾いてると感じればなんらかの是正は必要と考えていいと思います、ただ無垢材などで材料の
特性上どうしても反りが生じるものは除くと個人的には考えてます。

>>694
これは傾いてる箇所の勾配を千分率に換算したもの...(ここで計算した...)
( ̄− ̄;)??もしもしw 2.5:600≒4.1666:1000 だよ〜w
40/1000は60cmで24mmの高低差になるんだけど...よく測ってみろw
もし60pの水平器で約2.5oなら一応許容差だw
696無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 17:10:16 ID:J5L9rrVv
>>695
計算間違えてましたね…
近々正式な計測するから傾きの数値がはっきりするので許容範囲であってほしいです。
度々お騒がせして申し訳ありませんでしたm(__)m
697無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 18:03:00 ID:6ktVzaQq
長屋と共同住宅の違いを教えて下さい

2階建ての建物の2世帯です
1世帯分が1,2階を使えます
玄関が道路に向いてないので、長屋扱いになり通路が2M必要だと聞きました
宜しくお願いします
698無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 18:14:21 ID:8bU1yahw
>長屋と共同住宅の違い

共同住宅という大きな丸の中に、長屋・アパート・マンションといったものが内包されると考えられるな。
建築基準法の30条では、長屋又は共同住宅という文面になっており、この二つの概念はほぼ同義として扱われている。
699ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/08(火) 19:23:42 ID:uDKrfO8B
>>696
しっかり測ってもらえw

>>697-698
長屋建
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているものをいう

複数の住戸が水平方向に連なり、壁を共有する物。あるいは(同じことだが)1棟の建物を水平方向に区分し、
それぞれ独立した住戸とした物。それぞれの住戸に玄関が付いている。
長屋の条件として必ず求められることは、各戸の玄関が直接接道など外界に接しており、
その玄関を他の住戸と共有していてはならないことである。

私見:上記に追加して一戸建て住宅が界壁を共有して連続して並び 棟としては一棟として判断できる建物 と考える。

>通路が2M...聞いたことないなぁ?条例かなんかじゃないんですか。

>>698
避難的には遥かに有利なので一戸建て>長屋建て>集合住宅と捉える条文もある、浄化槽なども戸毎に設置する。
700無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 20:30:34 ID:TIANlJ3c
結局のところ、長屋は共同住宅の一形態であって、個別住宅と共同住宅の境界に位置するようだな。
701697:2007/05/09(水) 14:26:56 ID:8R8NzJKz
回答有難うございました

東京都の条例だと聞きました
道路から玄関まで2Mの通路が必要になるそうです
702無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 18:29:08 ID:sml9dPl5
コースター事故での建築基準法について
703無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 10:23:01 ID:xPmTm2A3
>>696です。
今、正式な計測終わりました。
傾きの幅も基準値内(とは言えひどい所は約2bで5o歪んでる)でしたのでとりあえず一安心です。
色々教えてもらって助かりました。
本当に感謝です(-人-)
704無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 15:55:08 ID:BJ93P0zR
一種住居でRC3階建て住宅を建てようと思います。
日影規制の対象外にするために高さを10メートル以下に抑えるとすると、
かなり天井が低いモノになってしまうでしょうか?


705ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/14(月) 18:44:18 ID:oRgqEukE
>>700
はい、そう捉えるのが自然かと思います。

>>701
へぇやっぱり東京は厳しいね、その位が理想と言えば理想だが...

>>702
まあ一応線路までは工作物なんで基準法の範疇だが...あれはねぇ...

>>703
まあ一応許容差なんで勘弁してあげて下さい。

>>704
床下・一階天井高・一階天井懐・・・・・三階天井高・屋根裏(若しくは天井裏・構造スラブ・防水・防水納まり)
となるが数値的に言えば何処かを3m以上にすることも充分可能です(全てと言えば少し厳しいが)
ただ構造形式・スパン天井懐の有無・・・とかに左右されるし無闇に天井を高くしても平面的に納まりがつかなく
階段が急になるとか...詳しく書けば本が一冊書けるw

それらを総合的にまとめあげて立体空間を構成させてより良い空間を創りあげるのが建築設計の醍醐味で...
きりがないんで止めとくw 寸法的には充分以上、ただそれなりの設計者が関わるのが最低条件。

余談:工夫して10m以下4階建てを何回か作ったことはあるにはある(一応なんとかまとまった住宅にはなってる)
706704:2007/05/15(火) 17:12:48 ID:tY6x+KCs
>>705
ありがとうございます。

それなりの設計者に依頼すれば希望がもてるということですね。

707無責任な名無しさん:2007/05/15(火) 17:33:19 ID:anT6OW8H
ご質問いたします。

家族に車を使うものが増えて敷地内の駐車スペースが足りなくなったので、
地下昇降型(ピット式?)の機械式駐車設備を設置しようとしています。
業者に来てもらい設置場所の状況を確認してもらっていたところ、
隣の方から「うちの敷地からそんなに近い所に穴を掘ると地盤に悪い影響がでて
うちの土地の評価が下がるから、中止するか場所を変えろ。」とクレームがつきました。
その場は「調べているだけですから」と言ってとりなしましたが、
業者は「こんなトラブルよくありますよ。法律的には問題ないので無視して着工しましょう」と言っています。

私有地での地下掘削を制限する法律や条例などはあるのでしょうか?

ちなみに掘削する規模は約5m×約3mの長方形で深さは約2mです。
隣地の境界から約0.5mのところが境界線と並行して長辺になります。
土地の傾斜はありません。また崖・河川・池なども近くにはありません。
708ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/16(水) 08:53:31 ID:oa9euPmF

>>706
そう、優秀な構造パートナーがいれば10m以下3層ならかなり余裕のある空間ができる。

>>707
>私有地での地下掘削を制限する法律や条例などはあるのでしょうか?
制限と言うか、止めろじゃなしにするならキチンとしなさいよ と言う趣旨の条文は勿論ある。

建築基準法施行令 第百三十六条の三 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、
あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2  建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は、
地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
3  建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、
当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による
危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4  建築工事等において深さ一・五メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、
及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、
山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5  前項の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、
次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。

続く
709ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/16(水) 08:54:24 ID:oa9euPmF
sage 忘れた orz

一  次に掲げる方法によつて土圧を計算すること。
イ 土質及び工法に応じた数値によること。ただし、深さ三メートル以内の根切り工事を行う場合においては、
土を水と仮定した場合の圧力の五十パーセントを下らない範囲でこれと異なる数値によることができる。
ロ 建築物その他の工作物に近接している部分については、イの数値に当該工作物の荷重による影響に相当する数値を加えた数値によること。
二  前号の規定によつて計算した土圧によつて山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度を計算すること。
三  前号の規定によつて計算した応力度が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。

建築的には上記+準用工作物に該当する(と思われる)ので確認申請が必要なので今回の法改正でそれなりの図面・計算書は必要
以下民法関係続く。

民法
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、
又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条  略

第二百三十六条  略

続く
710ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/16(水) 08:56:01 ID:oa9euPmF
(境界線付近の掘削の制限)
第二百三十七条  井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、
池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2  導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。
ただし、一メートルを超えることを要しない。

(境界線付近の掘削に関する注意義務)
第二百三十八条  境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

>法律的には問題ないので無視して...なんでこの手の業者はいい加減なんだろう...穴蔵に該当すると思われるので民法を持ち出されたら負けぽ

>隣地の境界から約0.5mのところが境界線と並行して長辺になります...ここ(外側)が50cm以上隣接してれば234条にも
該当すると個人的には思う。 よく話し合って進めて下さい。
711無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 01:49:12 ID:rG01s4y2
スレ違い?ならすみません。
主人の父親名義の土地(現在は農地)に家を建てる予定でいろいろ調べたのですが、とても難しい場所で困っています。
その土地には接道がなく、昔の赤線と呼ばれるものも隣家がふさいでしまっている状態です。現在更地になっている土地を購入すれば接道がとれ、建築許可が下りるようなんですが、そこの地主に「今は売りたくない」と言われてしまいました。
その地主はおばあちゃんで元不動産屋をしており、義父の土地も、今は亡きご主人が開拓をした団地になります。
なんとか売ってもらえるよう説得したいと思っています。地主は赤線のことを気にしているのでしょうか?赤線のことって、この先どんな問題になりますか?法律もよくわからないし、うまく伝えらず、言葉足らずですみません。
誰か知恵をください
712無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 08:29:17 ID:zl4DO2AQ
状況が複雑だからね、素直にお金を払って開発系の設計事務所に相談・調査を依頼した方が確実ですよ。
いやマジで。
713無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 20:22:18 ID:qZtQn7HZ
ハナさんは建築士さん?現場の見解を教えて下さい。

バブルチョイ前時代に爺さんが2DK×24質RC造4階マンション造って床面積単価が 73万/坪 程度だったんですけど、今はどの位ですか?

それと施工費の高い大手ハウスメーカーと割安な中小メーカーとではどちらがお得なんでしょう?
大手の場合は施工ミスをすれば次から仕事が貰えなくなるリスクがあるだろうし、逆に中小だと施工ミスしてもケツ持たない事も十分に考えられる。
外国みたく日本は瑕疵担保保険が強制されて無いからハイリスク・ハイリタン。
714ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/18(金) 21:15:42 ID:ykfMjgKW
>>711
売る売らないは地主の意思によるが地主が赤線占有を気にしてるのであればさほど心配いらない、
日本中どこでもある事例、以下 公用廃止 の手続きを踏めば経費はかかるが取得できる。

赤線 (あかせん):法定外公共物である里道の通称。赤道(あかどう)、赤地(あかち)ともいう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E9%81%93
里道(りどう)とは、道路法の適用のない法定外公共物である道路のことである。
中には使われなくなった里道もあり、里道であることを知らずに田畑や宅地の一部とされてしまっているものもある。
2005年1月1日の時点で道路として機能してない里道については、2005年4月1日に一括で用途廃止された上で
管理が財務省(各地方財務局)へ引き継がれた。このような里道は払い下げを受けることができ、
国(かつては国土交通省。現在は財務省)に届出をすることになる。

公用廃止とは里道や水路などの国土交通省所管(旧建設省)法定外公共用財産のうち、
現在及び将来とも公用に供する必要がないと認められる財産の用途を廃止することをいいます。
○対象 原則として当該里道・水路等の隣接地所有者
○公用廃止後は普通財産として財務省財務局へ引き継がれ、払下げ手続は同局で行う

赤線占有が理由で売却に難色を示してるのであれば事を分けて説明・説得する、
上記以外の理由で売却意思がないのであれば粘り強くお願いするしかないですね。

>>712
無理に答えてみたw

続く
715ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/18(金) 21:16:48 ID:ykfMjgKW
>>713
はい、一級建築士です。
バブルちょい前 73万/坪? ...そこそこの中堅都市部と推測、ちょい郊外だと55万/坪 政令指定都市中心部で60万/坪かなぁ?

昨年HM系列施工の賃収物件の一部店舗に関わった、ビルオーナーに契約書見せてもらったが...感覚的だが一割高いね。
資本的な安心感と賃料保証で致しかたない...と言えど...建築一式は丸投げだし...設計も時代遅れ(工法的に)だし
「おいおい、今時こんなことしねぇぞw 10年遅れてるわ(以下自主規制

個人的にはあの単価なら大手か準大手ゼネか、叩きあいなら物件×10倍程度の年商の地場中堅〜地場準大手かな?
完成保証つけて、ただ瑕疵を恐れるなら手前味噌になるが設計・監理直発注じゃないとやる奴はdでもないこと
(悪意はないとは思うんだが)するからなぁ...
716713:2007/05/19(土) 02:32:15 ID:79y9npTY
凄いなぁ、坪単価と年代だけで判ってしまうとは、神奈川の某沿線の地方都市ですハイ。

瑕疵は例のヒューザーマンションの一軒で考える様になりましたよ、車で近いんで見てきたら何やら解体してましたけど。
結局大手の安心感はデカですよね、下請けも大手から仕事貰えなくなれば食扶持が無くなるプレッシャーがある訳ですから。
家賃保障に関しては当然マージン差っ引いて、新築ならば御祝儀相場でも店子が入るから問題無いかと、余程田舎や無謀な値段設定なら別ですが。

そして今は60万/坪ですか、バブルの建設ラッシュの頃は更に凄い値段だったんでしょうね。
しかし建設業に限らず大手は丸投げで美味しい商売ですね。
717711:2007/05/19(土) 03:17:49 ID:2xek3UuD
ハナさん、レスありがとうございます。
難しいですね。もう少し勉強します。

今日例のおばあちゃんに会ってきました。しばらく通ってみます、、
718707:2007/05/21(月) 12:29:34 ID:BAzSaOmi
>> ハナさん
いろいろ仔細にご説明ありがとうございました。
そうですか、触法する可能性があるのですね。
隣地の方と相談しながら進めていこうと思います。
719無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 00:46:17 ID:hA9YVLv9
■■■■■■北■■■■■■■
道道道道道道道道道道道道道道
畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑道
畑畑畑畑■■■■境■■■■道
畑畑畑畑■隣家■境■実家■道
畑畑畑畑■■■■境■■■■道
畑畑畑畑■■■■■通路通路道
畑畑畑畑畑畑畑畑■■■■■道
畑畑畑畑畑畑畑畑■■借家■道
畑畑畑畑畑畑畑畑■■■■■道
畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑道
■■■■■■南■■■■■■道  

 ※通路の幅=約1m 見辛い図ですみません

違法建築について教えて下さい。

実家の建て替えを始めた途端隣家から通路側の境界線について難癖をつけられました。
40年程前から図の様な状況で生活していたのに今更難癖をつけ始めたので不審に思い隣家が18〜19年前に家を建て替えた時の状況について
法律を調べたところ(素人の私が調べた限りで)様々な違法と思われる行為が発覚しました。

1 隣家から道路に抜けるには実家南側の通路しかありません。借家側は通路に沿って家が建っている為、実家の土地を1m使用しないと建築許可が
下りないと思うのですが当方にはその旨の話は無かったので無断で使用された可能性は考えられないでしょうか?また、図のような状況でそれ以外に
許可を取る方法はあるのでしょうか?因みに実家の敷地には通路に沿って植え込み等があり通行不能の状態でした。(通路は実家と借家の土地を約50cmづつ提供しているもので隣家は無接道地です)

2 建て替え工事の時は隣家の北側にある畑を通り道にして資材の搬入搬出をしていましたが違法ではないでしょうか?しかも、この畑は某省庁に
属する機関の土地であり国有地になると思うのですが、家を建て替える際、国が民間に国有地の使用許可を出す事は有り得るでしょうか?

長いので一旦切ります
720719:2007/05/22(火) 00:48:06 ID:hA9YVLv9

続きです

3 この土地は崖条例地区に指定されていますが隣家はパネル工法みたいな建物です。言うまでも無く違法建築ですよね?

4 1の質問の通り無断で実家の土地を使用されていた場合罪を問えるでしょうか?また、隣家がどのように建築許可を取ったのか役所で調べる事は可能でしょうか?

5 違法建築に時効はありますか?


質問が多くて申し訳ありません。隣家には過去から様々な嫌がらせを受けており建て替え中も工事関係者に難癖をつけたり当方を誹謗中傷する噂を吹聴するなど非常に迷惑を被っております。
敷地について難癖をつけてくるのも違法建築を誤魔化す為ではないかと思われるのでこちらもそれなりに知識を身に付け対抗したいのでよろしくお願い致します。
721ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/05/22(火) 08:04:02 ID:2wdT3DtK
>>719
1 >無断で使用された可能性...可能性はあります
  >それ以外に許可を取る方法...一般論で言えば無いが43条但し書きという奥の手がある
  (適用される可能性は極めて薄いがないことはない)

2 資材の搬出入...無許可で行えば問題だが今更...使用許可を出す事は有りうる


3 >崖条例地区? ぐぐったがわからん、急傾斜指定でも(住宅なら)建築は可能だが。

4 問えると思う(行為自体は時効だと思うが)
  >建築許可を取ったのか役所で調べる事...自治体によっては 建築計画概要書
  (建築の基本的な状況を記した書類(見本↓)接道関係は判明する)をある時期より無期限保管してる
  http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/2_sinnseijimu/231_gaiyousyo_mihon.pdf
  (下記リンクの京都市では昭和52年4月1日から)ので閲覧(誰でもできる)すれば判明する。
  http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/2_sinnseijimu/23_gaiyousyo_eturann.html
  http://www.pref.chiba.jp/syozoku/j_kenchiku/1_gaiyousyo/index_gaiyou.htm

5 行為自体には時効はあるが存在する事自体に時効はないでっすぅ〜

似たようなケース>>317-336
722無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 12:51:36 ID:Vu9CyF6P
建築許可確認()建築までの経緯 →  境界確定図

それから上水・下水・ガス等地下廃刊関係図も必要になりそうだな、境界がハッキリして無い場所だと人の配管が入ってる事もよくあるし。
弁護士も境界確定の裁判は割に合わんと言ってたな、お互い感情的になるだろうし1CMでも譲らないだろうし、旧弁護士報酬基準だと地積から弁護士費用出すから長引いても実入りは一定だし。
723無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 13:52:15 ID:Vu9CyF6P
そうそう、平成2年(だったかな?)、改正前ヨンサン空地だと更に許可が降りやすいよね。
724無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 21:46:35 ID:AnVPF3cM
>>719
役に立たないかもしれないが、少し法律の話を。

袋地の場合、他人地を介さないと公道に出れないため
民法210条により隣地通行権が生じるが、
建築基準法の接道義務とこの民法210条との関係について
重要な最高裁判例(昭和37年3月15日)がある。
たとえ通路の幅が狭いために建築確認が得られないとしても
隣地通行権は発生しないとしたものだ。

民法210条の隣地通行権は、通行させればよく、
建築基準法の接道義務を満たすまで譲歩する
必要は無いということ。
725無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 22:18:40 ID:Vu9CyF6P
37年の判決は手元の判例評論によると民集め16巻3号556項に載ってるみたいだね。

判例時報によると 民210条袋地に於いて拡幅を求めることは「主張自体に於いて失当」とある。
当り前と言えば当り前。

この辺りは判例論評476号に載ってる。
726無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 23:16:58 ID:/XrX8YE+
まさか、「当時都市計画区域外であった」というオチじゃないよね?
727719:2007/05/23(水) 01:53:02 ID:g5QMlbAr
多くの御回答ありがとうございます。

説明不足でしたが隣人は境界線云々以前に、通路に加え当方の敷地として使用している土地の一部
も自分たちの所有地と主張しているようです。昨日も当方の依頼したフェンスの設置工事の準備に
来た業者の方に難癖をつけ、本来今まで通路との境界としていた位置に設置する予定のところを強引に
通路が広くなる位置に移動させたようです。(当然当初の予定を変更するつもりはありません)
しかし、土地家屋調査士の方に確認したところ通路部に隣家の土地は無く完全に無接同地である事が
判明しました。最早、民事訴訟に関する問題に発展しているので今後場合によっては訴訟も視野に入れ
対応するつもりです。

>>721
>1 >無断で使用された可能性...可能性はあります
>4 >建築許可を取ったのか調べる事...自治体によっては 建築計画概要書をある時期より無期限保管
時間が取れたら調べに行って来ます。

>3 >崖条例地区? ぐぐったがわからん、急傾斜指定でも(住宅なら)建築は可能だが。
急傾斜地と同じ意味のようです。建設会社では崖条例地区と呼んでいました。崖条例については県庁、
市役所で詳細を聞きましたが鉄筋コンクリート造りでないと(若しくは擁壁を設ける)認可が下りない
と言われました。その際、隣家が違法建築である事を(遠まわしに)認めました。

>>725
>拡幅を求めることは「主張自体に於いて失当」とある。
上記のフェンス設置位置を強引に移動されたことがまさに該当するのでしょうか・・・

>>726
>まさか、「当時都市計画区域外であった」というオチじゃないよね?
隣家より以前に家を建てた近所の方が認可を取る為2m幅の道を造った事と、当方の
建て替え工事に携わった業者の方が口を揃えて隣家は違法建築と言っている事から該当
しないと考えられます。

皆さんの御回答を参考にさせて頂き隣家と対決(?)に備えて参ります。ありがとうございました。
728無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 08:28:38 ID:2Pi/BHhT
>隣家より以前に家を建てた近所の方が認可を取る為2m幅の道を造った事と、当方の
>建て替え工事に携わった業者の方が口を揃えて隣家は違法建築と言っている事から該当
>しないと考えられます。

アテになりません。調査した方がいいです。
あと確認と許可の使い分けも正しく。
729無責任な名無しさん:2007/05/24(木) 01:21:04 ID:ZJf72xz7
地権及び管理関係が不明なのに感情に突っ走っても意味無いでしょう。

730無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 14:40:04 ID:ECod0s5+
ずぶの素人なのでここで質問するのが適当かどうかも分らないのですが・・・
所有する建物に屋上があったとして、屋上の柵が壊れておりそのせいで人が落下した場合、
所有者、管理者、もしくは建築業者などが建築関係の法により罰せられる可能性はありますでしょうか。
731ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/05(火) 18:45:52 ID:D3VGlFUv
>>730
当然所有者、管理者、に当面の責任がある
実例:新宿雑居ビル火災・最近でいえばカラオケ店火災

手摺などの場合建築業者は高さが不足しているとか取り付け方法に
著しく不備がないとあまり責任遡及しない。

建築基準法 第八条 (維持保全)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を
常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2  第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、
構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、
その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%af&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO201&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
罰則はないと思う(たぶん)↑の九十八条以降が罰則規定なんで読んで下さい。

ただ民事上の賠償責任は当然ある 新宿雑居ビル火災の場合
被害者数も多かったので数十億になった。
732無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 00:03:44 ID:zH1PK4db
ここでいいのか
分からないのですが、質問です。

家の南側に隣接して、マンションが建設されることになり(第一種中高層住居専用地域)
「建築計画のお知らせ」なるものが、ポストに入っていたのですが
日影図によると、8時から16時まで
全て影に入り、日の光がまるで入らなくなるようです。

明日、区役所に問い合わせてみるつもりなんですが
100%日の光が、入らなくなるような建築物は
建築基準を満たしているんでしょうか?
733730:2007/06/07(木) 02:01:31 ID:3FYMqLdq
>>731

詳しい説明ありがとうございます
ちょっと困った事があったので助かりました
734無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 09:36:14 ID:e8p8vYoB
>>732
建築基準法なら満たしてます
735無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 11:28:55 ID:cPa8yXuj
あなたの日照権が侵害されているかどうかという話。
736無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 19:50:42 ID:7c98rsXw
そうか?
別途、日影規制がかかってるんじゃないのか?
737無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 19:54:02 ID:DDlFrjNC
一種低層だと10M以上だろ?
738732:2007/06/08(金) 00:22:19 ID:LGFYQ/tv
区役所に問い合わせたところ
全ての時間、影になることはないだろうと、言っていました。
私と、説明会社も勘違いしているんじゃないかと

区役所のほうで、ポストに入っていた資料を
取り寄せて確認してくれることになりました。

ただ、説明会社名をぐぐると
どうも、あちこちで問題を起こしているようで
かなり心配です。
739ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/08(金) 09:41:30 ID:vIq1QCA3
>>732 >>734-738
日影規制の概略(誤字があるが):http://www.hi-ho.ne.jp/kag130/indexnt.htm
理解し難いとは思いますがよく読んでみて下さい、冬至の日に午前と午後の日照を
規定時間以上隣地に確保しなさいという趣旨ですので全ての時間に渡って影になることは
単一申請ではありえません、それを確認するため日影図を作成(第一種中高層住居専用地域では10m超)
する義務があり計算で(今はCADで自動計算)確認します、虚偽作成の可能性もなくはないが
今回の場合何処かで誰かが勘違いしてるんじゃないですか?

>>733
はい、どういたしまして。
740sage:2007/06/08(金) 12:55:26 ID:+u0z1/0S
突然の質問失礼いたします。
最近、増築を考えていた店舗ビルに検査済が無かったことが判明し、
ショックを受けています。
ところで、
http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/ko-syu/qa2004-04.pdf
のサイトの中の質問23の回答に、
「検査済証を受けず建築物を使用した点について罰則がかかる場合が
ありますが、建築基準法令の規定に適合している建築物であれば、
増改築等をすることは可能です。」と書かれています。
これは一体どういうことなんでしょう?
分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。。。
741無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 13:08:33 ID:B4toPuU9
現行法令では完了検査済証がなくても確認申請が通っちゃうの。
それだけ。
742740:2007/06/08(金) 15:09:08 ID:+u0z1/0S
>741
お返事ありがとうございました!
>現行法令では完了検査済証がなくても確認申請が通っちゃう
ということは、その後、別に検査済証をとれるということ??
素人ですみません。。。。。
743ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/08(金) 15:13:13 ID:vIq1QCA3
>>740-741
既存不適格建築物に該当するかどうかが重要になると思われます、築年が不詳なので回答し難いが
確認申請時に適法申請して竣工時も適法(当時の法律上)であったことが証明できれば既存部の若干の是正指導は
あるだろうが話し合いの余地はあると思う、違法状態(を逃れる為の未検査)なら論外、行政に相談するしかないですね。

>>457 新耐震基準(昭和56年)以前の建物なら相当厳しい(お金が) 似たような相談=>>426 よく読んでくれ=>>431-432

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A2%E5%AD%98%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%A0%BC
建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用しない=不遡及の原則)
同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するようにすること)
同 第86条の7(第3条第3項の緩和規定)
同 第87条第3項

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A2%E5%AD%98%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%A0%BC%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9
既存不適格建築物とは、建築したときは建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建築物で、
建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物のこと。
建築物は着工する前に、該当機関に建築確認申請を行い、該当する建築主事印の押印された確認済証を受領しなければならない。
その後、工事途中や竣工後に建築基準法やこれに基づく命令、条例に改正があった場合に、該当する建築物が適合していなくても
違反にはならず、原則としてそのままの状態で存在が認められ、工事完了時に行われる建築完了検査も、確認申請時点での法律に
基づいて行われる。そして検査に合格すれば該当する建築主事印の押印された検査済証が発行され、
不動産登記や建築物を使用する事ができる。
ただし、将来、一定規模(建築確認申請が必要な規模)を超えて増・改築を行う場合には違法な部分を正し、
建築物全体が増・改築を行う時点での建築基準各法令の規定に適合するようにする必要がある。
この様に、現時点での建築基準法やこれに基づく命令、条例に適合していない建築物を既存不適格建築物と言う。
744無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 15:25:30 ID:B4toPuU9
>>743
そのウィキペディア間違ってるっしょ。
>そして検査に合格すれば該当する建築主事印の押印された検査済証が発行され、
>不動産登記や建築物を使用する事ができる。

確認済だけで不動産登記はできます。
745740:2007/06/08(金) 17:41:39 ID:+u0z1/0S
>743
ハナさん、詳しい説明ありがとうございます!
431-432 もかなり参考になります。(大変そうですけど・・・)
新耐震基準(昭和56年)後の建物なので、あとは違法状態であったかどうかの確認ですね。。
申請の時の図面と現況を見ても、大きく違うところはないようなので、
一度、行政と相談してみようかなあ。。。
まさか、ここでこんなに参考になる話しを聞けるとは思いませんでした。
また何かあれば書き込みます!
746ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/08(金) 18:02:15 ID:vIq1QCA3
>>741
忘れてた、検査済証がないと増築の確認申請を受理すらしない行政あるよ(民間に出しても拒否される)
紛失に備えて概要書永久保存と検査履歴の台帳があるので言い訳(誤魔化し)が出来ないw
特に特殊建築物は新築時の確認申請書(済証)・検査済証がないと相当厄介(経験上)

>>744
あらほんとだ、融資の関係から竣工前でも登記できるようにしてるからねぇ
ハナの私見:殆どのケースで建築関係者が唆すんだろうけど...不味いよね...登記は致し方ないが
本来は検査済証を得てからライフラインの正式開通とすべきだとハナは思う。
未検査物件の追跡調査を徹底すべき。

第五条の四(建築物の設計及び工事監理)
中略 確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

>>745
概略相談して後は餅屋に任せる事、素人がどうこうできる問題じゃないです。
747無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 18:28:54 ID:B4toPuU9
>>746
検済み無しでもなんとかするのが、こっちの仕事だと思ってるんでねぇ。
調査費が余計にかかるのを承諾してもらってやってます。
新耐震以前はどーにもなりませんって言ってますハイw
748732:2007/06/09(土) 00:44:57 ID:LcrTegSk
>>739
説明会社から連絡があり
日影図は、GL±0で作られたもので
建築基準的には、GL±4のものでいいので、それを作りますとのこと。
作ってみなければ、わからないが
GL±4ならば、日陰になる時間は、減ると思いますとのこと。

勘違い部分は、地面なのか、4メートル上の話なのか
ということみたいでした。
取り合えず、新しい図まちになると思うのですが
最初からGL±4の図を入れれば?と思いますし
何か釈然としないです。



749740:2007/06/11(月) 16:03:01 ID:y6f76205
>746
週末見ていなかったら、また書き込みしていただいていたんですね。
ありがとうございます。!
>検査済証がないと増築の確認申請を受理すらしない行政あるよ
そうなんですか。。でも、行政によって受理したりしなかったり、
対応がかわるなんて、いいんだろうかと思ってしまいます。
>概略相談して後は餅屋に任せる事
ここまでの話しを聞いていると、とても素人には全部こなせませんね(^^;)
ところで、今回の場合「餅屋」とは建築士さんですか?
実は、前に知り合いの人(建築士)に一般的な話しとして、
雑談がてら話しをしてみたら、「検査済がなければ増築はできない」とか
「無理」とか「建て替えた方が安い」とか言われて、最初に質問のように
ショックを受けていたのでした。。。。


750ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/11(月) 17:52:27 ID:tjjLWx+F
>>747
なんとかはするよ、ただ >>748の行政は無理っぽい(過去無茶苦茶する事例が相次いだ為らしい)
「何か手を考えますかね」と建築主が言い出したとき概算すると新築メリットのほうが大きいので
結局建て替え案の採用となり事なきを得たが...

>>748
む〜う...そこ...少しヤッバイかも知れん...

>>749
え〜 >>747氏も言ってるように新耐震後なら殆どのケースで何とかなる、全ては話し合い。
ただ今回の計画で善からぬ事を考えぬ様に、少しの甘えが今回の様に余計な時間・費用負担
となることを肝に銘じて事務所を探しなはれ、ただ計画倒れになろうと経費負担は当然貴方なのを
くれぐれもお忘れなく。

「検査済がなければ増築はできない」「無理」「建て替えた方が安い」...賃収ビルだと色々な補償の
問題がでるので何とか最善案を提案するよ普通は、法律に合致してればなんとかなる。

新耐震以前と現行が違法状態であれば...どーにもなりまへん。
751無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 18:13:06 ID:x7YgBzkv
>新耐震以前と現行が違法状態であれば...どーにもなりまへん
どうにかしてしまう、あやしいりフォーム業者が実在するんだよな

施主もいかれてる。おいらの場合住宅だったけど
”現状が違法状態で、なおかつ安全を確認する資料もない状態では
さわるわけにはいきませんし、結果的新築したほうがあらゆる意味でよいのでは?」
と説明したんだけどね

”それなら、違反でも何でもする業者をさがすから帰ってくれ
 だいたい、施主の希望を叶えるのが腕のいい設計士だろ”って

あんたのために言ってるんだけどねぇ、あきませんわ
こっちが必死にまともなこと言っても、ずるをしても得をしたいみたいな
考え方がはびこっている以上、悪徳業者もなくなりませんわ
給食費や保育料払わないのと、同じれべるだな


752無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 18:17:04 ID:TuSsUhDC
>>751
柱一本残してリフォームを言い張っちゃう連中だからね。
リフォームなら確認要りませんって。
753ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/11(月) 19:22:14 ID:tjjLWx+F
>>751-752
最後に損するのは建築主自身なんだけどねぇ...新耐震以前築は責任ないんだけど法律だしねぇ
困るのが中途半端な業者が関わると無茶苦茶になるよね...そういう業者の下請けも朱に染まるから
やることなすこと無茶苦茶w 建築主も違法認識してるから強い事も言えず泣き寝入り...
土地関係も含め「一時凌ぎは必ず後でしっぺ返しがきますよ」と忠告しても聞かないね、一部の人は。
754740:2007/06/12(火) 10:02:55 ID:/o01v/Jh
>750
費用やリスクも十分考えて、もう一度色々あたってみます。
私の性格上、きっちりしていないと気持ちが悪いということもありますし、
ここでの話しを聞いていても、不備があったままだと、
今後も何かと不都合が出てくるように思えます。
ダメ元でも何かすこしやってみようと思います。
また何かあれば書き込みします!

(年金の話しではないですけれど、
結局次の世代が、前の世代のツケを背負わされてしまう事になってしまうんですよね。
特に建物のように何世代にもわたって使用される物については、
本当によく考えないと駄目ですよね。使い捨てじゃないんですから。。。。)

755732:2007/06/15(金) 13:36:08 ID:XLjZx82S
>>750
GL±4の日影図が、ポストに入っていました。
南側のリビングは、8時から16時まで日が当たりません

なぜか、夏至や春秋分のGL±0の日影図が入っており
「GL±0でも、夏至や春秋分の場合、日照が大分確保されることがわかります。」
とのこと

しかし、春秋分のGL±0日影図を見ると、8時以外は日が入っていないんですが
この会社は、なんなんでしょう?
756ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/16(土) 09:58:24 ID:aYIfueuO
>>754
>不備があったままだと、今後も何かと不都合が出てくるように思えます。
実はこの一言なんだ...人間だがら安易な方向へ気持ちが傾くのは仕方ないのだが
踏ん張らないと是正指導があった時、近所の噂になった時、今回の様に増改築をする時
そして最悪は法律違反が要因で(人的)災害で被害者が出た時...後悔するのよ皆
不動産って何するにも(特に改修は割高)高額だから...気づいた時は既に遅いし...

踏ん張ってね。

>>755
少しでも影に対して不安を与えまいと補足的な資料を作ったんだろうが...
逆に不安を煽る結果になったんだな、普通有利資料(日影的な)は作ってみるが最初から提示すると
逆効果になるので提示しないんだが...あくまでも法律に則った日影図だけ提示して近隣から要望が
あった時初めて「夏至と春秋分の時の一階部分の日照はこうなります」と初めて切り出すが...

不慣れなんだろうと推測してみる。
757無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 10:52:31 ID:6dw2UFu2
>>752
>>柱一本残してリフォームを言い張っちゃう
の根拠って一体なにがベースなんだろう?
改装なら、一切確認申請及び法令順守の必要がないという言い分なんだろうか?
そんなはずないですよね

昔バブルの頃当たり前のようにやっていた行為で、その頃なにも
疑問を持たずに自分自身やっていました・・・・不動産屋です m(__)m

では、具体的に何が違法なのか教えてください
758無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 11:10:38 ID:SzYugMxp
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
.     (増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から
.     第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の
.     大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に
.     ^^^^^^^^^^^^
.     掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、
.     その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び
.     条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、
.     構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で
.     政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、
.     確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。


大規模の修繕
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
.      ^^^^^^^^^^
主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、
附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段
その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。


壁、柱、床、はり、屋根又は階段の入れ替えが修繕でないと言うなら逆にその根拠を示して欲しいものです。
759ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/16(土) 14:02:10 ID:aYIfueuO
>>757-758
一般的な木造住宅であれば4号建物に該当だから「建築」に該当しないと確認申請の必要はないよ。
ただ既存建物が現行法規合法であることが条件で 既存不適格建築物であり改築該当なら
不適格条文により工事範囲が制限される、新築(増築)時に違法であれば既得権は存在しない。

>柱一本残してリフォームを言い張っちゃう...ここまで強引にやる建物は殆どが違法だな経験上、
存在する事自体が法律で保護されてない事が殆ど(保護されてれば普通に合法手順踏むだろうし)
ただ基準法以外の居住権とかが存在するので普通に生活していればどうしよも出来ないのが現状。

ただ消防法が絡むと駄目だね消防は問答無用で是正指導がくる、住宅程度じゃないけど。

>>757
貴方が今も不動産業に従事してるかは不明だが >疑問を持たずに自分自身やっていました
適法状態なら無論OKだが往々にして関わった物件が >>740の事例の様に迷惑極まる状態に
なってる可能性も否定できない、関わる仕事の法知識は資格以前に職業人として必須だと思う、
ハナ達はそういう無知識の結果泣くに泣かれぬエンドユーザーの物件に嫌というほど関わってきた
仕事に対するスキルアップの精進を切に願う。
760無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 15:39:25 ID:/fRnUSRQ
宜しくお願いします
東京都葛飾区に家を建ててます
住宅で3階建てですが、部屋の壁の材料に木を使いたいのですが、
大丈夫でしょうか?

石膏ボード15ミリの上に貼る予定で、床から1M位まで木を張ります
その上はクロスを張ります
大工さんが、無理かも?と言ってます

お願いします。
761無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 16:51:43 ID:Jt2YeC+S
>>759
>4号建物に該当だから「建築」に該当しないと確認申請の必要はないよ。

(用語の定義)
第2条 十三  建築 
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう

とありますが、柱一本は改築に該当しないのですか?
762無責任な名無しさん:2007/06/17(日) 06:54:21 ID:vXe/oCWX
       ★★小泉純一郎と安部は朝鮮人★★
コピペして各板に貼り付けよう 知人にも話そう 政治板もたまには覗こう
小泉純一郎 
・戦前大臣を務めた祖父小泉又次郎は純粋な日本人とされる。だが、純一郎の帰化朝鮮人である父が鮫島姓を買い取り
 又次郎の娘をたぶらかして婿として小泉家に入る そこで小泉家は帰化朝鮮人である純一郎の父に乗っ取られた
 参照http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E7%B4%94%E4%B9%9F
・父親の純也は、鹿児島加世田の朝鮮部落の出身者といわれる 日大卒業名簿には、純也の日本名はなく、
 見知らぬ朝鮮名が書かれているという  
 純也は朝鮮人の帰国事業、地上の楽園計画の初代会長であった
・結婚後、子供をもうけ即離婚した宮本佳代子は在日企業エスエス製薬創業者の孫
・小泉の元秘書官の名前は飯島勲←注目 帰化朝鮮人
・派閥のドン森喜朗も生粋の朝鮮人 ←森も帰化人がよく使う通名
・小泉は、横須賀のヤクザ、稲川会と関係が深い
安倍晋三
・岸家 毛利元就が陶晴賢と厳島沖で戦い大勝を収めた際、寝返って毛利方についた船の
 調達人が「ガン」と称する帰化人であったという 毛利はその功績によって「ガン」を
 田布施周辺の代官に召したてた このガンを岸家の先祖とする説がある
・祖父岸信介が文鮮明と共に 反共団体 国際勝共連合(統一教会)を設立
・官房長官時代統一教会「合同結婚式」に祝電を送り、話題に
・安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である
・グリコ森永事件時、明らかになった帰化朝鮮人企業森永のご令嬢と結婚
・そのわが国のファーストレディーは電通(会長成田豊、半島生まれの帰化人)勤務という分かりやすい
 経歴の持ち主の朝鮮の血筋
・韓国、中国の留学生に日本の企業に入ってもらうために住居費分、学費免除分、生活費など月計20万〜30万円相当の支給
 日本人のワーキングプア層を全く省みない また帰化系在日系朝鮮人が日本の企業で技術を盗み、半島の現代などの企業に
 伝授していることが深刻な問題になっている 
・多くの朝鮮人が差別を主張し、警察、原発、自衛隊で職を得ている
763ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/17(日) 09:12:05 ID:1RICTNfZ
>>760
石膏ボード15ミリ? イ準耐(45分)かな? 耐力壁は45分以上炎に耐える必要があるが
内装制限をしろとは書いてないなぁ...もし要求があっても+1200以下は除外だから
たぶん(スマン経験がない)OK

>>761
http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/kaihatukyoka-binran/2-0%EF%BC%91-04.htm
スマン説明が悪かった 建築=新築・増築・改築・改築
改築に該当すれば申請要、大規模修繕・模様替は4号建物は不要
よって>>752はアウト >>758の大規模の修繕はセーフ
764ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/17(日) 09:30:44 ID:1RICTNfZ
建築=新築・増築・改築・移転 です orz
765757:2007/06/17(日) 10:05:30 ID:8XHs9Oip
改築が建築確認申請が必要なことがよくわかりました
ありがとうございます。

しかし、どの程度のリフォームを改築と言うのでしょうか?

今は建築物を商品にするようなことはやってないのですが
よくチラシでリフォーム業者の広告をみかけたり
TVでたくみのなんとかってやっているもんで
あれらは、合法で必要な申請は全て怠らずにしているのかなぁ?
と疑問に感じています
766ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/17(日) 18:20:43 ID:1RICTNfZ
>>765
「改築」:既存建築物の全部又は一部を除却した後、引き続いてこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物の建築
解釈が難しいけど屋根・桁・梁などを一旦撤去すると該当すると個人的には思う。

リフォーム屋:業法登録して建築士事務所も登録してるリフォーム専門業者ならあまり変なことはしないだろうが
簡単に儲かりそうと開業したリフォーム専門業者は非常に危なっかしい、大体増改築は新築以上に法知識
施工知識を必要とする結構困難な工事。

匠のなんとか:大半は申請が必要なら提出してるだろうが「おいおいw」と言う物件を何回かは見た。
767無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 11:57:18 ID:zBJanJoJ
温泉爆発事故、地下にガス分離装置の設置に問題があったそうですね
危険物の政令では、危険物取扱い所(ボイラー等)を地下に設ける許可取れなかったのですが
768無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 12:04:59 ID:eqDMz/hC
温泉設備は危険物施設じゃないから
769ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/22(金) 09:02:08 ID:40EaolcS
>>767-768
報道による天然ガス分離装置と温泉貯留タンクをどう解釈するかなんだろうけど
あれだけの大事故だから捜査ではっきりすると思われまする。
770無責任な名無しさん:2007/06/29(金) 17:54:47 ID:O0q2maFY
阪神淡路大震災の時に、2階のトイレ以外全部ヒビがいきました。
もともとモルタルが嫌いな夫がアルミサイディング貼りにしてしまいました。
サイディングは構造材でもないし、まあ、見た目は今もきれいですが、なにかメリットあったんでしょうか。

ちなみに、今サイディングやすいでっすよね。
ホームセンターでうるようになってから、そうなったとか。

サイデリアは倒産、ヤマヒサはリホーム部門撤退・・・。
サイディングなんてもうはやらない?
771ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/06/30(土) 11:26:56 ID:p7KV5iTT
>>770
乾式工法の一般的な素材としては価格・性能・美観性・施工性など
一応全てにおいて最低合格点をクリアする汎用性の良さがあった。

その安定した性能ゆえ大量に消費されるようになり競争と大量生産が
なせる低価格で更に消費が拡大した...街のあちこちで見かけられるようになり
一気にその個性が失われた、又各社競争の結果衰退するところは衰退、撤退する
ところは撤退した。

爆発的に売れることはないだろうが、その総合性能は評価してもいいとは思う
このまま一般的な商品として末永く生き続けると思う。
772無責任な名無しさん:2007/07/01(日) 01:44:58 ID:nM1ICeXi
隣の地主の難癖に困っています。
家を建て替える事になり取り壊しの際隣にある駐車場を4台分借りました。
ハウスメーカーさんがそこに駐車と同時に足場を組みました。
『駐車場として貸したのになぜ足場を組むのか。使用料として○○万円払え』
と言い出しました。その時点で取り壊しの工事は『支払いが済むまでするな』
とストップしました。
773772つづきです。:2007/07/01(日) 01:46:08 ID:nM1ICeXi
相談の結果後日、金額を了承しハウスメーカーが
『経理上請求書を出して欲しい』と報告し取りに行ったら請求書を出し渋った挙句
『今まで駐車場に車が入らなかったのは施主のせい』と言い出し迷惑料として
100万円払えと言いました。迷惑と言っても駐車する際、大抵横が民家なら
頭から車を入れる筈なのですが、ケツから入れそして排気ガスがモロ家の中に
入ってきて気分が悪くなる位です。だから苦情を駐車している人に言いに行きました。
そこは、月極の金額も周辺より五千円くらい高いです。でも長引かすのが嫌だったので
施主の私の方で用意し支払いました。それで全て終わったと思いましたが今度は、
『ブロックが先の筈やのに先に他の作業をしたから100万円払え』と言い出しました。
確かに口約束ではありますが、破ったのは事実でした。これは、ハウスメーカーのミスです。
それやし、『杭が私の土地の空中を通った。空中権で使用料を払え』と
そこで又工事ストップ。『お金は、払えないが空中を通りませんので再開させて下さい。』
とお伺いを立てに言ったら『あの土地の一部は私のだ』と・・・。
60年以上前、横の地主の父親と私が土地を買った前の地主(横の地主と親戚関係)との曖昧
だった土地を巡り何かあり正式に土地の境界線を決めた際先に家が建ってたらしくそれも踏まえ
そこは、渋々納得し契約を取り決めたらしいのですが、その事をほじくり返されてます。
困っています。そして、『私の敷地に一歩でも入れば200万円を払えそれ以降はその土地を使用しても良い』
といい出す始末。家を解体してから約一ヶ月、実質労働4日間と工期が延びて困っています。
実際問題、正規の書類上土地の境界線は全く問題が無いのにここまで言いがかりを付けてくる
のを無視して着工しても大丈夫でしょうか。
多分、これからも何かにつけて難癖を付けてくると思いますが強い態度で出ても大丈夫でしょうか。
その地主の目標が『時給1万円の生活』だそうです。
それとその駐車場に飲食店を含む5階建てのマンションを建てるそうです。
774772つづきです。:2007/07/01(日) 01:52:10 ID:nM1ICeXi
付け加えさせて下さい。
ハウスメーカーが行く度、前回言った話が金額同様大きくなります。
でも、私が行くと優しく話してくれるそうです。
境界越境の時も『ソ連の国境上空を中国の飛行機が越境し・・・』と話しました。
775無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 07:26:20 ID:ZBQrkK51
初歩的な質問ですみません。
第1種低層住宅地区で片流れの二階建てを建設予定していますが、先日、工務店から市町村によっては、水上の軒を軒高さと見る為に片流れ屋根が不可な地区も有ると聞きました。そんなバカな地区は存在しますか?
776ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/02(月) 09:12:07 ID:xGqhFL9d
>>774
>ソ連の国境上空を中国の飛行機が越境し・・・基準法の域を超えてる
私見:しかるべき調停者を介入してもらい社会常識に照し合せて判断してもらったほうが賢明だと思う

>>775
聞いたことがないですね、ただ昨今の流れからそういう解釈をする行政庁が
でてきても不思議な事ではない...と思う。
777構造屋:2007/07/02(月) 09:27:59 ID:d//A051X
>>775
お久しぶりです。
そういう地区は存在します。でも、水下に水平に軒を回していないとしたら
水平に軒部材を入れるだけで解決する可能性が大きい。
構造的には一体組みにしたいんですがね。天井を張るならいいんだが、
勾配天井だとすると天井までは柱は切りたくないんで。法的な規制に従うと
構造的には弱くなるという例です。
778ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/02(月) 10:11:13 ID:xGqhFL9d
書き込んだ後...待てよ?以前なんかその手のレスしたことがあるよな...過去スレ探した...あった orz

320 名前: タイ  [sage] 投稿日: 03/01/17 16:19 ID:gmJe0EHp
木造建築物で最高の軒高を判定する基準に
*構造上の判断により横架材をささえるものの上端を決めると
うちらの行政の内規に記載されていて片流れ屋根の場合
水上側の一番高いところで判断されるのはうちらの地域だけなのですか?
構造的には一番高いところに横たわるのは梁ではなく棟木だと思うのであり
それをささえるのは柱でなく束なのですが、これでも横架材を支える云々に
該当すると判断すべきなのでしょうか?

>> 320
えーと、ハナのところは水下でOKです、4年前平屋の片流れで水上側の棟木(成:5寸)をあえて「胴差」と書いて、
必要ない軸組図も添付して(角柱は棟木までの通し)軒高を水下で記入して(どちらでも法には抵触しないから)
行政がなにか言ってくるかワクワクしていたら...そのまま「確認がおりましたので...」ってTELがあった、
つ、つまらん..そういう時に限って期待外れなんだから〜もう。

あるな、訂正しまする そういう行政はありますです。

>>777
ご無沙汰です、構造どうですか? 今回の法改正? 意匠は...もう知らんw
779構造屋:2007/07/02(月) 19:19:47 ID:w1mWFVua
>>779 ハナさん
まだ改正後の申請はないんですが、既にスケジューリングで困っているという状態でしょうか。
不整合をしないようにってのを甘く見てる設計者、多すぎです。
あと、今後は確認申請降ろした後に実施設計というスケジュールは組めないはずなんですが
いまだにそういう設計工程表を渡されることがありますね。拒否していますが。

設計自体でやることは変わらないんですが、書類作成などの余計な手間が非常に増えています。
これまでと同じペースで設計はできない。経済減速効果があるかも?とか思います。

ただ、構造設計者の責任は非常に重くなっているんで今後設計者自体が減っていく気もしています。
設計料は値上げしましたが、受け入れられるかはわからないですし。
780772です。:2007/07/02(月) 19:48:05 ID:1KVQzc4n
ありがとうございます。
日曜日に会ったのですが、相手の境界線の話が戦前までさかのぼり
開いた口が塞がりませんでした。土地の境界も
『普通、どこでも真っ直ぐなはず。見てみこんな歪な形はおかしい。』
『あなたのお世話になってるハウスメーカーは、嘘つきやから気をつけて。』
『あのハウスメーカーの基礎の作り方はおかしい。』
『この間の杭の件も市役所の人が教えてくれたから。周りでちゃんと監視してるし
 僕も、マンションのベランダから監視してるから下手な事出来ひんやろ。』
『周りは、悪い人ばっかりやから何かあれば僕に相談して。』と・・・。
アンタが一番悪いんやろ〜ボケ〜と腹で思い『は〜』と返事をしました。
やっぱり無知のまま話をして行くのではなく、弁護士なり司法書士なりに相談したいと思います。
年内に境界50cm離して1・2階に飲食店が入る5階建てのマンションを建てるそうです。
781無責任な名無しさん:2007/07/02(月) 22:13:05 ID:ZBQrkK51
ダイワだろ?
782無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 08:28:21 ID:0YeYHZTD
相談です。どなたか、アドバイスお願いします。

建築確認を出す際に、HMに全く了承無しに計画換気の吸気側を南面に
設置する内容で出されてしまいました。

実際は、西でも東でも付ける場所は有るので、移動が可能なら
目立たない東側に動かしたいのですが、完了検査などで引っ掛かって
しまうのでしょうか?

リビングなんかは、テレビの丁度上になるので、格好が悪くて
しかたありません。
783ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/03(火) 08:49:29 ID:sLvoIcGu
>>779 構造屋さん
設計に関わる負担増は大きくはないんだが(法要求があろうとなかろうと伏図などは書いてた)
申請業務に関わる書類にはまいったなぁ正直、設計料に即反映させる程の負担じゃないが
構造・設備を加味して考えると算定ベースを若干見直す必要はあると思う、前後して建築・土木板の
関係スレをROMっているが混乱は避けられんね、本来すべきことを法令化されただけとの意見があるが
賛同しながらも「そこまで要求するなら「確認」とか曖昧なものじゃなしに撤廃して「許可」にすればいいのに」と思った、

あとあれですねスケジュール管理をキチンとしないとトラブルの基になるね、変更きかない、完全な整合性を要求されるのは
あれだけの事件があったんだから業界人として甘んじて受け止めるが、一般消費者にそのへんは周知徹底して欲しいね
一般消費者はおろか現場サイド・不動産・デベ関係者とここ最近話しをしたが「法改正になるらしいですね」くらいしか
認識してねぇw 用心深く行くしかないですね...世知辛い世の中になったもんだ..

>>780-781
いや、あの、基準法でどうこうなるような話ではないんだが...
784無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 09:12:42 ID:rK3DZj1G
>>「法改正になるらしいですね」
同業者にも認識できてないやつもいますよ
認識して対応にじたばたしてるのはまだましで
相変わらず安請けしてるのもまだ居ましてね
785ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/03(火) 09:15:11 ID:sLvoIcGu
>>782
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/sick/sick1-5.pdf
● 確認申請・計画変更申請(シックハウス対策部分が変更される場合)
・ シックハウス対策としての換気区画(ゾーニング)、換気ルートが分かる平面図

平成15年の法制定時点でも 計画変更申請 とあるにはあるが...大きく変わらないので
あれば(居室全体を考えて有効に換気が出来ていると判断できれば)いいとは思うが...

スマン、HMに聞いてくれ。
786無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 12:49:26 ID:0YeYHZTD
ハナさん
レス有難うございました!
この件、市役所の建築指導課に電話して自己解決できました。

実は、HMの営業が適当な事言って、対応したがらなかったんですよ…

結論は、同室内なら移動しても問題ないとの事でした。
吸気口の位置、センス無いんだよホント…
787無責任な名無しさん:2007/07/03(火) 13:02:20 ID:936jcv4j
これで役所の人は「換気扇があればいい」というタテマエで審査していることが判明しました
788ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/03(火) 16:09:30 ID:sLvoIcGu
>>784
いるんだよなそういう奴が...この情報過多に時代にいったい何をしてるの?って奴
業界全体の質とモラルを掻き回す奴が...勘弁してくれよ...本当に。
変な話例の実態のない【監理者】でしょう?よくやるよな...体を切り売りするような
行為なのに...

>>786
はい、お疲れさん、よかったですね。

>>787
吸気口と換気扇がだいたい対角に配置されていればOKなんだろう。
と適当な事ではいけないんだよなこれから orz
789無責任な名無しさん:2007/07/04(水) 22:52:47 ID:X8YBmnFs
耐火建築物(RCラーメン)の外壁と内部間仕切りでRCにしなくてもいい下地及び仕上げ教えてください。旅館3階建て 1800平方メートルの改築です!
790無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 02:22:50 ID:keyTiipf
>>789
主要構造部や防火上主要な間仕切壁のことなのかわかりませんが
告示に載ってます。建告1399号
認定だと
ttp://www2.aa-material.co.jp/prd/pdf/hyo_04.pdf
令114条2項も見てください
791ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/05(木) 09:06:21 ID:4f3fNqh8
>>789-790
専門家だろうが、こりゃまた初歩的なことを...

性能要求は→http://www.waku.co.jp/kenchiku.htm
政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
具体的には(平成12年建告第1399号)→http://www.fisco21.com/~yesyesjp/etc/law/h12-1399.htm
又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。→>>790

内部に関しては防火区画(法第百十二条)がなければなんでもいい(内装制限があると別規定で制限されるが)
具体的には→http://www.nbcom.co.jp/cgi-bin/Evacuation/Frame.cgi?Main=http%3A//www.nbcom.co.jp/Evacuation/Hinan/siyou/kukaku.shtml
又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。→>>790
792無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 09:33:57 ID:vLK1T3PZ
789ですが、なんだかんだいいながらも教えてくれてありがとう!
793無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 18:16:37 ID:CFIomtof
家を建て替えようと思うのですが、現在敷地が
道路より2mほど擁壁により高くなっています
今の家を買うときに不動産屋さんから
”この道路は2項道路ですが、物件は擁壁で道路より
高いため、がけ地になり建て替えるときの後退は必要なく
擁壁は壊さないでいいですよ”と説明をうけた記憶があるのですが
今回の設計士さんには”後退して擁壁もやりかえる必要があります”
といわれました。なんでもがけ地に相当しないと言うことです
道路の反対側は道路と同じ高さで民家が建っています

後退して擁壁をやりかえないと駄目なのでしょうか?
794無責任な名無しさん:2007/07/05(木) 20:52:53 ID:qlaAq0U0
普通の家での基礎は、ベタ基礎か杭の基礎どちらの方が良いのですか?
795ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/06(金) 08:55:18 ID:sq3RQNRV
>>793
えーと難しい質問です...基本的には擁壁を撤去する、道路面以上の突出物は認めません...んが
現実を考慮すると直ちに(ほぼ永遠に)出来ない事情のある土地も現実には数多く存在します、
地域性を考慮して行政判断になります(ただ今回の法改正でどうなるかは不明)ので設計に行政との
打合せをお願いして下さい。参考:http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/kyouai/pic/kyouipf.pdf

>>794
杭は基礎ではない地業(じぎょう)の一種
割栗石地業・砕石地業・杭地業とか地盤改良も地業の一種
http://www.enjyuku.com/d2/si_033.html

基礎には独立基礎・布基礎・ベタ基礎などあるが安定した地盤であれば布基礎で充分
ただ地盤強度に多少の懸念があり後施工防湿コンクリートなどを施工するのであれば必然的に
防湿効果のあるベタ基礎が遥かに有利、というか地盤調査してね。
796793:2007/07/06(金) 09:55:20 ID:Doktx9i5
>>795
早速にありがとうございます
よくわかりました
ちなみに不動産屋のいう”がけ地”とは
どんなものを言うのですか?
797794:2007/07/06(金) 18:05:11 ID:3vSOicqp
>>795さんおおきに
地盤調査をしてもらいました。そこの土地は昔田んぼやったので
とても地盤がゆるく11mほど杭をかなりの量を打たなくては
なりませんでした。他の人の話を聞いている内にベタ基礎がええのと
ちゃうかなぁと思う様になってます。
798無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 18:18:40 ID:4nxPWik1
>>797
設計が杭が必要って言うなら必要なんですよ。
良い言葉があります。餅は餅屋。
799ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/06(金) 18:59:20 ID:sq3RQNRV
>>796
”がけ地”?不動産用語ではあるが建築法規的にはない、調べたが解りませんです。

>>797-798
杭は杭、基礎は基礎 杭的な地業をして基礎をどうするか選択する、直接反力がかからないので
どうこうないと思われるが地業と一般部の差が激しいと建物自体は大丈夫だが束に支えられる
一般部の床が沈下をよくおこすので個人的にはベタ基礎を強く勧める、地盤は甘く見ちゃ駄目
本当にどうしようもできない(改良地業をしないと)超軟弱が実際ある。
800無責任な名無しさん:2007/07/06(金) 19:11:43 ID:Doktx9i5
42条2項
ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で
[がけ地] 、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、
当該 [がけ地等] の道の側の境界線及びその境界線から道の側に
水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
801ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/07(土) 09:40:04 ID:Z1e84hsX
>>800
いや、それは当然知ってるんだけど...がけ地だから後退しなくてもいいという条文は...

ハッ! と閃いた!

要するに不動産屋が2項条文を勝手に相手敷地(道路対面)が道路と高低差が無い場合は
高いほうは後退義務を免除されると解釈したんじゃないかな? きっとそうだよ...たぶん。

えー >>796さん、そんな解釈は基本的にありませんw
802無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 17:12:32 ID:4sB8WUPU
重大欠陥なくても住宅施工業者に賠償責任
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070706it14.htm
どない、思わはれます?もはや基準法遵守だけでは
あかんみたいでっせ
803ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/07(土) 22:22:56 ID:Z1e84hsX
>>802
整理してレスしまする。
804無責任な名無しさん:2007/07/07(土) 22:47:43 ID:aK+XtBK4
排煙窓の設置で天井から80センチ以内が有効開口面積だけどRC造の梁がもうすでに80センチ
あるんだよね。天井はスラブを表しにしたいんだけどやっぱり天井組して80センチ以内にしないと
だめかな?店舗とかでどうみても80センチ以下についてるの結構見かけるんだけど??
どう思いますか?
805無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 08:16:39 ID:eAFQ1sFu
>>804
天井高が3mあるかで建告1436号三号が使える
店舗なんかはこれを使っているハズ
806ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/08(日) 08:58:55 ID:pVePtriO
>>802
一昨日TVでやってたし土木・建築板で色々と物議をよんでるやつですね。
6/20の法改正といい今回の最高裁判断といいますます設計が崖っぷちに立たされた感があるが施工も含めて
反省すべき材料は多くあるとは思う、映像を見る限りあそこまでクラックを発生させちゃいかん、デベの言いなりの
確認屋としての設計、実態のない監理、無茶苦茶な工期と半分素人の監督が揃うとああなるんだが...
品質・性能はやはり職能として考慮して当然だがあの頃(バブル時期)は本当に半分素人が寄り集まって仕事
してた現場がかなりあった...ただそれは言い訳にしかならんと思うが擁護する要素はある。
それは工期だ、あの手のクラックの原因はほぼ99%養生不足、現在みたいに2ヶ月間で4〜5層上がっていたら
ポストの存置を相当考慮して計画しないとクラックも入るさw 工期を法で縛らないとどうしても綻びはでると思う。

それと言いたくはないが 予算 正直建築単価無茶すぎ、ハナ達末端が「これ以上予算下げると品質に影響が出始めますよ、
また工期も潤沢とはいいませんが普通の工期を認めて下さい」とお願いしても「お金はないが急げ」と言う建築主が
実際存在する(2chだから言えるがデベはほぼ100%そうだ、あの工程じゃ後々問題がでるのは目に見えてる)

書くときりがないので止めとくが今回の判例で一番怖いのは中古物件にも適用されそうなこと、新築時建築主の意向
(設計の方針もある)で法違反にはならないが開放的な階段手摺を設計したとする、これを中古購入した第三者から
訴えられる可能性もあるということ...これは正直恐怖...

続く
807ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/08(日) 09:00:21 ID:pVePtriO
>>804
・平成12年建設省告示第1436号
三 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが3m以上のものに限る。)
  イ 令第126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準
  ロ 排煙口が、床面からの高さが、2.1m以上で、かつ、天井(天井のない場合においては、屋根)の
  高さの1/2以上の壁の部分に設けられていること。(よく見たら新築天井スケルトンはほとんどこれ)

・機械排煙:1フロア2000u超で形が正方形に近いと真ん中は自然排煙がとれなくなるので必然的に機械排煙が
必要となる、で全て機械排煙にする(大規模店舗だと結構ある)

・無視:店舗内装屋がからんで改装だとこれも結構ある(まずいんだが...)

>>805
かぶるところだった...
808無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 10:13:43 ID:E+gv+AdI
>>806
建築士だけ縛ったりやせ我慢してどうにかなる問題じゃないと思いますね
設計、監理、施工、不動産業界、建設業界、そして消費者
全てが常識と責任を持たないと、やればやるほどトラブルの種をまくようなもの

今は
設計、監理  =法律でがんじがらめ、弱者の立場ながら最大の責任者
施工      =↑と同じようなものだが↑の指示でと逃れられる面もある
不動産建設  =分譲主、元請者として全ての責任があるはずなのだが
           保証保険面は整備されつつも、処罰や責任の所在がいまいち不明瞭
消費者     =何があっても、被害者 自己の判断で指示や購入判断したとしても責任をとわれない
          安物を買っても完全な商品を要求できる、無知は責められない
          安全は無料で付いてくるものと決め付けている
 
どうにもなりませんね  
809無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 13:39:51 ID:Ph1ZfXfz
804です!なるほどね!ありがとう!また質問させてください。まず自分で調べる事が前提ですが!
810ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/08(日) 16:08:48 ID:pVePtriO
>>808
結局ですねハナが思うにモラルだと思うんですよ、専門家もモラルを持って仕事すればそうそうおかしいことも
できないし殆どの関係者はモラルを持ち合わせていると思うのですがごく一部に牛肉偽装じゃないが不埒な
奴が事実存在する、確信犯的にやる奴、意図的にやる奴、無知でやる奴それらが食肉業界などでは企業
単体だけに攻撃が集中する、悲しいかな建築は今まで色んなことが重なりすぎてもう業界全体を統制しないと
収拾がつかない段階がきてるのかも知れないですね。

これは業界関係者だけではなく消費者にも言えることで 特にここ最近、「自分の家だけは損してでもやって欲しい」
などという不遜な考えの建築主に遭遇する機会が稀にある、「そういう非社会的な考えでは結局自分自身が将来
損しますよ」と諭すのだが...消費者というか一般社会全体のモラルが低下してる気がする。

これらが重なり合って一気に表面化してきただけじゃないですかね?
811無責任な名無しさん:2007/07/08(日) 16:49:04 ID:E+gv+AdI
モラルに関しては同意なんですけどね
責任範囲という点で、基準法の枠を超えてしまったら
なんでもありになりませんかね

たとえば
木造で施主の希望で屋上にバルコニーを設けました
雨漏りの危険性は充分説明して、施工方法を納得の上引き渡しました
数年後、この住宅が中古住宅として転売されました。
充分なメンテナンスをおこなったとはいえない状態で10年経過しました
そして雨漏りがし、それが原因と思われる木材の腐食箇所が発見されました
第三者である買主は、設計、監理を訴えました

どこかで法の線を引かないと
建築訴訟大国になってしまうんじゃないですかね
812ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/09(月) 09:08:15 ID:7zOe7kAH
>>811
そこですよね当事者(建築主と設計)同士が合法を前提に合意していても第三者が非常識だと
感じれば提訴に到る...木造フラットルーフを若干将来的に問題があるとして建築主の住まい方を
考えると採用したいし建築主もそれを望んでる...十数年後これを理由に提訴されるか...

言われるようにどこかで線引きしないと少しでも懸念のある箇所は一応「将来的に若干の懸念を
残す場所」と確認書を貰う、これをもって特別の確約があったと申し開きできるよにしなくては...
振り返ればあるんだよな、そういう恐れのある些細な箇所が...何処かを優先すれば何処かに
無理がくる、それを承知でやることがあるよね...そういうところも欠陥と呼ばれるんだろうなぁ orz
813無責任な名無しさん:2007/07/09(月) 09:27:24 ID:GUoBWARX
いつから建築は後ろめたい職業になったのでしょう
法を遵守しつつ個性を主張してきたつもりが
過去を振り返り戦々恐々
未来に向かっては、挑戦意欲はかなぐり捨て
ひたすら自己保身のための対策に終始せざるを得ない

住宅供給という、いわば社会貢献を意図する部分もあるかと
信じてやってきたのですが、限界ですね
建築業界というよりも日本そのものがハナさんの言うモラルの欠如や
給食費や保育料の不払いに見られるように、教育の崩壊、秩序の崩壊。

どこかおかしくなってしまってますね
814ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/10(火) 13:43:50 ID:tHpaPv4B
>>813
http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY200707060416.html
この物件についての司法判断には異論はない(TVで見たがあれは賠償すべき)
・こうした契約関係がなくても、施主から買った人や居住者に限らず、隣に住む人、
近くを通った人たちでも欠陥住宅によって身体や財産が侵害された場合は、
設計者や施工者に不法行為責任に基づく損害賠償を求められることも
・「建築に当たって基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき注意義務を負う」

異論はないんだが踏込んで判断してくれないと解釈によってはどうにでも判断できるよね、
事故があれば無理矢理理由をつけて提訴できるよね「欠陥だ」と、昨今の裁判事例を
みると「これで訴える?普通親の責任だろう?」と思うような事故でもすぐ提訴。

消費者保護の原則に異論はないが司法判断もどうかなと思うよ、アメリカ的な訴訟社会に
なっていくんだろうな日本も...
815無責任な名無しさん:2007/07/10(火) 13:49:39 ID:RpNEhruT
弁護士大量生産してるしな
816無責任な名無しさん:2007/07/10(火) 20:08:34 ID:OzpycP/v
>>814
その辺はいわゆるリーガルマインドってやつでしょ。
バランス感覚ね。
杓子定規には決められない部分はどうしてもある。

英米法では契約の付随義務(契約に明記されていない安全配慮義務や説明責任)
も伝統的に重視してきた。
訴訟社会はこの現れともいえると思う。

逆に日本ではこれまで「法律や契約さえ守っていれば何をしてもいいんだ」
という考え方が横行してきたともいえる。

どちらが良いかは結論を出せないけど、英米法の考え方が
大陸法(日本の法律に基礎となった)に影響を与えてきてるのは事実。
817ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/11(水) 09:05:03 ID:NT7um2cv
>>815
敵がどんどん増えるなw

>>816
ふむ勉強になりまする、ただ法判断だけ英米法にしてもらっても正直困るw 仕事の進め方が全然違う
日本の場合普請は「旦那仕事」と言い旦那が職人を集めて自ら采配して仕事を進行させてきた、この時
職人の不手際は旦那の不徳とされた、これが規模が大きくなるとか当面の資金の目処がつかない場合
(言葉が不適切だが)「請負屋」と呼ばれる今で言うコンストラクターが出現してきた、この組織の利益は直接の
人件費+経費+祝儀的なものしか認められず、それと引き換えにリスクも発注者側が殆どを負担してきた。
(ただここで金銭的規模が大きい為弱者(労働者)を苛めてカスリをとる集団が必然的に出現した)

町場規模で言えば請負屋が請け負うリスクと引き換えにそこそこの利益を認められるようになったが時代的
に言えばごく最近である(定着したのは戦後)それでも昔の風習が根強く残っており一種の職業差別が今でも
存在し請負組織が利益をあげることを認めない風潮が今でも根強く存在する、このような未成熟な社会で
法判断だけが時代を先行し仕事自体が時代から取り残されてる現状で今回の判例である、正直もう少し
勉強しろよと言いたい。

愚痴スマン。
818無責任な名無しさん:2007/07/12(木) 22:45:09 ID:HWbrPqXm
A社の大きな空き地があって、その一部をB社に貸していた。
B社に貸してる部分だけを見れば、建ぺい率も容積率も基準値オーバーなんだけど、
A社の持ってる土地全体で見れば全然OK。

これってどうなの?
やっぱBが借りてる部分だけで基準クリアしてなきゃだめ?
ちなみに、建築基準法53条の2(3)にある許可とかはやってない。
・・・てか、この許可ってナニw

そもそも「同一敷地」とか「一つの土地」の定義ってなに?
周りがなんにもない空き地で、道路も塀もなにも挟んでなければいいの?
貸してても同一の敷地としていいの?


・・・と、別板にも書き込んでしまいましたが、教えていただきたく・・・
困ってます、よろしくおねがいします。
819無責任な名無しさん:2007/07/13(金) 02:41:25 ID:zWiwAVtA
>>818
>B社に貸してる部分だけを見れば、建ぺい率も容積率も基準値オーバー

はにゃ?
よくわからんが、もう、建っているわけだろ?
確認申請書見てみて、どういう敷地設定してるか図面に載ってるはず
何でそんなことを悩んでいるのか
いまから計画するならプロに頼め、役所に区画形質の変更と言い張られ
開発許可くらったりする可能性がある
820ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/13(金) 09:38:22 ID:MqpssvC5
>>818-819
建築基準法施行令 第一条の一  敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
一つの目的を持った複数の建物が存在する(出来る)接道した土地を基準法上の 敷地 と解釈して下さい、>>818のレスでは接道が
確認できないので一概にOKとは言えないが想像する限りはとりあえず大丈夫、紙の上で想定敷地境界線を決め求積してA・B共
接道・建蔽・容積が確認できれば後は物理的・書面的なことで解決はできる、A・B共各々の敷地・建物単位で各法的要求があれば
それを満足するように塀その他の障害物の辻褄を合わせれば一応の解決はする、最近は土地の賃貸借契約書の提出を求める
確認機関もあるがこれに合わせて契約変更すればとりあえずはOKです...図面上はね...

広大な敷地であれば賃貸借でも国土法に引っかかる場合もあるし都市計画法は既存建物の敷地を増加しても区画の変更と解釈し
それだけで開発申請が必要な場合もある、基準法上も敷地が変われば確認申請が当然必要になる...厳密にいえばね。

賃貸借した時に何かの経費を貸し側か借り側が出し渋ったんだろうけどもはやそのような小手先騙しが通用する時代ではない
関わった設計者が事情を知ってるはずだから、動く必要のある時はその人に(当時の事情を聞いて:決して責めてはいけない
非は建築主側にある)法律上の解決をお願いして下さい。

たぶん想像する金額の一桁多い金額がかかるだろうがそれは貴方(>>818)達の不徳。
821ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/07/13(金) 16:35:59 ID:MqpssvC5
>>818
ゴメン忘れてた 出先で思い出した orz
第五十三条の二の三  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、
特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
http://members.jcom.home.ne.jp/comcom/kaihatushoseido/sougousekkeikyokayoukou.htm
普通単体での適用は普通ない、総合設計で運用する緩和規定の一部
822無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 04:31:24 ID:Or1KDdQT
へー
823無責任な名無しさん:2007/07/15(日) 19:58:45 ID:5F34jM3Q
>>818です、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
824無責任な名無しさん:2007/07/31(火) 22:07:37 ID:x/Rq8JHb
こんなのありですかね。
市役所にきいたけど、日影ではありますが・・・とのことだった。
場所は神戸市の高級住宅地。第一種低層住居専用地区です。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000501649.shtm
825無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 12:12:13 ID:1aQiCOda
すいません、専門家の皆様教えてください。
親戚が掘り込みガレージ付き宅地を購入を検討しているようなんですけど、あの掘り込みガレージって一階に換算されるんですか??その宅地の上に二階建て建てたら三階扱いなのでしょうか?道路面から測るとかなり高さのある住宅になってしまうのですが・・・。
よろしくお願いします。
826無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 12:24:13 ID:yD0TLbIt
>>825
>堀り込みガレージ

地下か1階に当たるように思うが。
建築法に関しては、建築事務所に電話して聞くといい。
827無責任な名無しさん:2007/08/01(水) 12:48:34 ID:Nmss+6r+
建築法(笑)
828ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/08/01(水) 19:02:07 ID:lpQskf12
>>824
Web ページが見つかりません

>>825
ガレージの上に建物が載ってなかったらガレージを地下かどうか
平均地盤面を求めて判定する、載っていたら住宅を含め平均地盤面を
求めて判定する、車庫出入りが道路面しかなかったら略地階になるです。
http://www.city.tama.tokyo.jp/machi/keikaku/shamen/shamen_kaisetsu.pdf
829無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 12:08:39 ID:7Rg+6y2y
>>824です。本文おくります。お手数かけてごめんなさい。

山口組が本部増築計画           2007/07/31( 夕刊トップ記事)

 全国最大の指定暴力団山口組が神戸市灘区の総本部事務所の施設増築を計画し、
 建築確認のための事前届出書を市に提出していたことが三十一日、分かった。
 隣接地に鉄筋二階建ての施設を建てる計画で、審査した神戸市は計画の一部が
 建築基準法に抵触する可能性があると伝えた。
 兵庫県警もこうした計画を把握しており、組織強化を図るための動きとみて警戒を強めている。
 神戸新聞社の情報公開請求で明らかになった。
 それによると、市条例などで定める事前届出制度に基づき、
 山口組側の代理人が六月二十八日、届出書などを市に提出した。
 総本部事務所に隣接する土地(約四百九十平方メートル)に、
 地上二階、地下一階建て(延べ床面積約千二百四十平方メートル)の施設の建設を計画。
 九月下旬に着工し、来年三月の完成を目指していた。
 同制度では、市内で新たに一定規模以上の建物を建設する場合には、
 確認申請を受ける前に市長あてに届け出るよう定めている。
 その際、関連法令に抵触しなければ、建築確認を経て着工されるが、
 市は七月九日付で山口組側に
 「建築基準法の定める用途制限に適合していない」とする判断を示した。
 具体的な抵触部分について市は明らかにしていないが、
 施設の間取りなどが一戸建て住宅に適合しないと判断したとみられる。
 その後、三十一日までに山口組側から修正案や市の判断に対する問い合わせなどはないという。
 総本部事務所の改修をめぐっては、一九九一年にも社員寮の建設名目で事務所を増築する計画案が浮上。
 市は県警などの要請を受け、山口組に対し建築を認めず、計画は中断した。

翌日の朝日、読売の朝刊もおいかけていました。建蔽率60、容積160
部屋数20、集会室ありで、戸建住宅はないだろうが、という市の言い分です。



830無責任な名無しさん:2007/08/02(木) 14:15:13 ID:vVAfv9/I
>>673>>677を書いた者です。
我家は1.4Mの公道にしか接しておりません。
0.6M(図でいうと1.4Mの右側)は他人の私有地ですが道となっています。
最近隣地が売りに出され、敷地延長2M分を買い取ろうかと検討しました。
2M幅で買えばもう心配はありませんが、結局先方の意向もあり買えずに終わりました。

その時は2Mとしか考えなかったのですが、60cmとか1Mでも買っておけば、
公道と合わせて2Mの「道路のようなもの」を確保することが出来、
全く買わないよりはずっと良かったのではないかと後悔しています。

0.6Mを提供してくれている地主さん宅が代替わりや売却などをされたら
本当に1.4Mしか道が残らなくなるかもしれません。
現在はその右側の0.6Mを買い取らせてもらおうかとも思っています。

このような、初めから43条但し書き狙いのようなことでも良かったでしょうか。
変な質問ですみませんが、よろしくご返答お願いします。


    学校
______________
     |  ||
  我家 |  ||
_____|  ||____
  |  |公道||
  |  |1.4M||
  |2M |  ||
  |  |  ||
  |  |  ||
−−−−−−−−−−−−−−
    公道4M
831ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/08/02(木) 15:33:04 ID:CQYvOQV7
>>829
容積率がオーバーしてないかい?車庫緩和しても全然足らない、住宅地下室の
容積緩和利用したのかな?たぶん...そりゃ認めないわ、駄目。

>>830
こう?
    学校
______________
        |  ||
  我家  . |  || 実家以外の1軒?
____ _|  ||____
  |    |公道||
  |    |1.4M||
  |2M   |  ||
  |     |  ||
  |     |  ||
−−−−−−−−−−−−−−
    公道4M
60cm部分を買い取って行政に寄付すれば可能性はあるだろうが
>私の実家以外にも1件あるのですが...これが引っかかるよなぁ
なんとも言えんなぁ...買う前にどっかの事務所に頼んで協議した
ほうがいいよ、無駄銭になる可能性のほうが高いかも知れないです。
832830:2007/08/02(木) 18:21:18 ID:vVAfv9/I
ハナ様ありがとうございます。
将来的に前向きにどうするか、ということだともう1.4M公道の右側を
なんとかするしかないのですが、・・・そしておっしゃる通り「もう一軒」
の問題もあるのですが(ハナ様の図の通りです)、・・・ひとまず置いておいて。
後ろ向きなことでしかももはや雑談となり申し訳ないのですが、
ハナ様のご意見を是非お聞かせいただきたいのです。

左側2Mは買えなくとも、1Mでも買っておいた方が良かったと思われますか?
つまり、1M幅分所有しておくことで43条但し書きが適用されると思われますか?

是非率直にお願いいたします。

昔は我家と手前の土地は一筆でした。右側の土地は大地主の土地で、
何年か前に遺産分割で分筆し所有者が分かれました。奥は借地で家が建っており、
手前は駐車場なのです。
そのようなことでS25年当時2項道路とはならなかったのだと思いますが、
右側2つの土地はいずれも所有者が自宅を構えているわけではないので
まだ何とかできるような気もいたします。

また、私も家族もずっと2項道路と思い込んでおり、建築確認もそれで一度は
おりていますので、そのあたりでも何とかなるかもしれません。
833ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/08/03(金) 11:56:10 ID:3rWyYoFG
>>832
む〜う...43条但し書きの適用の可能性はあると思う、但し1mを寄付する前提で。
こういう時は受益者が一軒であればもっと簡単にいくんだが対面の 実家以外の1軒
これが曲者で法律上貴方と同等の受益がないと認め難いとハナは思う。

ただ周辺の街並み形成の歴史・環境などを加味すると思うのでなんとも言えないです。
834830:2007/08/05(日) 01:17:55 ID:Phrve/MY
>>833
ありがとうございました。
前に測量士さんから聞いた話では、寄付はなかなか受け入れてくれないらしいです。
また、公道を買い取る方法もあるとか。
まだ建て替えは先の話なので、周りの状況を見つつ対処法を考えたいと
思います。
835ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/08/05(日) 10:16:34 ID:Evp//JCa
>>834
>公道を買い取る方法もあるとか...えーとですね 公用廃止 という制度があり手続き上は申請可能なんですが、
http://www12.ocn.ne.jp/~nishi/52.htm
隣接者(実家以外の1軒・大地主・手前の土地)の払い下げ同意が必要ですし公用廃止後に実家以外の1軒が
完全な無接道地になるので所有者もそうですが行政同意も得られない可能性が高いでっすぅ〜。

>寄付はなかなか受け入れてくれない...道路じゃないが親戚所有地で維持管理上個人所有するには無理が
ある部分を無理矢理行政に寄付した経験はあります、何時か周辺含めて動きがある時に経費を惜しまず
動けば好転するかも知れないです、頑張って下さい。
836無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 17:09:01 ID:sirHwaqU
すみません、教えてください。
6月に施行された改正建築気基準法に「瑕疵担保責任の履行に関する
情報開示義務」が設けられたようですが、契約時に保証内容をしなか
った場合は、違反になるということなのでしょうか?
837無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 17:41:09 ID:tLB0CFwM
>>836
>瑕疵担保責任の履行に関する情報開示義務

これは瑕疵担保責任の契約内容について説明する義務を定めたものであって、家主が瑕疵担保責任を負えという事ではない。
もっとも、別の理由から多くの場合、家主がそれを負うが。
838無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 17:51:29 ID:gbpaJPnt
>>837
ありがとうございます。
間違いがありました、すみません
 ×契約時に保証内容をしなかった場合
 ○契約時に保証内容を家主に提示・説明しなかった場合

つまり、契約において保証内容(免責事項)等のの説明等をしなかった場合、
義務違反で契約自体が無効となってしまうことはあるのでしょうか?
839無責任な名無しさん:2007/08/10(金) 17:57:49 ID:tLB0CFwM
>>838
>説明義務を果たさなかったために契約が無効となる事はあり得るか

あり得るな。
ただし、瑕疵担保責任の説明が無かったからといって直ちに無効なのではなく、それについて重要な錯誤が発生している場合に限られると考える。
840無責任な名無しさん:2007/08/26(日) 11:55:59 ID:ozn0g+hf
質問があります。宜しくお願いします。

旗竿地、宅地造成工事規制区域で斜線高度地区、通路部分と本土地部分の周囲は
擁護壁で囲まれている土地です、更地。周囲はすべて家が建っています。
擁護壁部分はすべてこの旗竿地の敷地です。
この土地を購入するに当たり、建築上の盛り土切土規制があるのは承知なのですが、
擁護壁が経年劣化等で破損損壊した場合、この擁護壁の補修その他の責任は
当方にだけ降りかかるものでしょうか?
現在、家も建っていない更地で、当分は家を建てる予定もないのです。
考えるに、その擁護壁は建ってる家のために作られたものですから、擁護壁上の
家の持ち主が擁護壁の補修その他の負担をするのが当然だろうと思ったのですが、
どうなりますでしょうか?宜しくお願いします
841ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/08/27(月) 08:45:48 ID:6F29krBL
>>840
えーとその購入する敷地のほうが隣地より低いのですか?書き込みから判断するとそのようなのでそれを前提に、
普通法面(のりめん)は高い敷地側が所有し維持・管理も高い敷地側が行うのが通例です、逆の場合(低地が法所有)
は所有者が維持・管理を行う必要があります(経験上)あまり実例がないのですが稀にその手の敷地があるにはある。

私見:所有界とか排水義務で揉めた敷地が殆どの因縁のある土地のケースが多く将来的なトラブルの種を抱える土地である
可能性が高く、なるべくなら手を出さない方が懸命だと思います。
842無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 11:31:12 ID:4NTgENpK
第一種中高層住居専用地域で、歯医者の医院+住宅を計画してますが、
歯医者の部分の方が多いと建築不可ですか?
歯医者部分80u 住宅部分65uです

回答をお願いします
843ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/08/31(金) 17:55:49 ID:mgnQxOoV
>>842
診療所はどの地域でも建築可能ですので住宅部分がなくてもOKです
ただ 歯医者部分80u 住宅部分65u ですと税務上住宅付き診療所
(事業用途が主)となり固定資産税の税率が高いです。

普通は住宅を85u程度にして診療所付住宅(居住用途が主)にします。
844842:2007/09/01(土) 14:08:31 ID:806pl0OZ
有難うございました。
税金の面は考えていませんでした
845無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 00:40:04 ID:t02Nm7u7
いきなり質問ですみません。
何処に聞けば良いのかわからず書き込んでみました。

実は集合ビルのオフィスに2m四方程度の小部屋を造ろうかと考えているのですが、
聞いた話だと部屋と見なされると消防設備を付けなければいけないと
聞いたので、部屋と見なされない為には、天井と間仕切りの間隔を
何センチ以上開けなければいけないのでしょうか?
軽量鉄骨にボードと壁紙を張ってトビラを付けたいのですが。

不躾で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けると助かります。
846無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 00:56:10 ID:AjvSE0Bg
どなたかご教授下さい
隣家が3mほど高いようへきの上に家が建っています
実は現在、そことの境界線が曖昧になっているのですが
ようへきのていばん基礎が、少しウチのほうへ入ってきているように思えます。
隣家のご主人は「ウチは建て増しの予定はないから、好きにやっていいよ」
と言って下さっているので
そのていばん部分までコンクリートを乗せて
その後、基礎を打ってガレージを建てたいと考えていますが
それでも壁部分は50cm以上離さないといけないのでしょうか?
商業地ではなく、普通の団地です。
847ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/05(水) 09:47:53 ID:H8SEQUcA
>>845
http://www.maruike.com/office_planing/partition_aluminum.html
普通は復旧・変更を考慮してパーティションでします、この時天井まで完全に塞ぐと
新たな部屋とみなされて色々と制約がでますので欄間部分を開放すれば部屋として
みなしません、で開放規定は...ない(と思う)扉含めた規格寸法(たぶん2m)以上を
開放しておけば大体40cmは開放するので排煙計算もOKになるのでいいと思います。

>>846
民法は相隣間の法律なので隣家のご主人の了解があれば問題なしです、ただ隣地擁壁の
基礎の上に載せるのが引っかかるが...
848構造屋:2007/09/05(水) 10:13:54 ID:RLrChdYB
>>846
擁壁って結構計算していないのがあって、建物を載せると耐力が取れないものがあるので
注意が必要です(特に標準仕様に従ったブロック積み擁壁とか)。地盤支持力確認してな
いんだよねえ。RCだったら計算しているはずなので、計算を元に算出すれば大丈夫かは
確認できます。

でもガレージだけだったらそれほど支障はないと思いますけれどね(車は重いけど)。

#ようやく木3を出しました。いやきついわ。
849846:2007/09/05(水) 11:37:39 ID:RPVWpJVn
>>847>>848
どうもありがとうございます!それを聞いて安心しました、説明不足、失礼しました…正確には、ていばん部分に乗せるのではなく、ベタ基礎をていばん上まで打つでした、荷重が分散されるなでそう考えましたが、正解でしょうか?
850846:2007/09/05(水) 11:43:37 ID:RPVWpJVn
スレ違い失礼しました…
もしご存知ならお教え頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。
851846:2007/09/05(水) 11:46:59 ID:RPVWpJVn
何度も何度もすいません
よう壁ていばんは、坪数5坪程度の正方形の土地の2面に面しています。
852無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 04:49:27 ID:ErA4aQto
>847 (アンカー打てなくてすみません)

ありがとうございました。
上が40cm程度開いていればよいのですね。
853ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/06(木) 09:25:30 ID:J0DqazR+
>>848
宅造申請してるか否かは大きいよね、まぁ縁切りするほうが懸命だと思いますが。

# 木3...あれ下手したらRCの方がやり易くない?間口の狭い敷地だと事実上無理でしょ
スパンが6m以下ならSでもいいけど...ちょっと4号以外の木造は逆に危険(申請上)な気がする。

>>849
ちょっと現況が把握できてないけど、とりあえずその擁壁基礎とガレージは構造上切り離したほうが
いいよ、変なことして進めると申請そのものが今の時代だから下りないかも知れないよ。

>>852
はい、その程度開放できていれば充分です。
854846:2007/09/06(木) 11:24:48 ID:xoC1eMcj
ハナさん、どうもありがとうございます
下水管、排水管工事は、建築確認申請に入りますか?
855ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/07(金) 08:34:23 ID:v0AXYID/
>>854
>建築確認申請に入りますか...確認申請で明示する内容に該当するか?と言う事?

増築工事で該当部分を工事すれば今回(6/20)の法改正で図示する必要がでてきた、
また今回の工事に関係なくても(既設管でも)図示する必要があると思う(これは未確認)。
856846:2007/09/07(金) 10:07:42 ID:WI2/CSqg
>>855
やっぱりそうなんですね
大変参考になりました、どうもありがとうございます。
857846:2007/09/08(土) 02:01:49 ID:mc8Jhirl
詳細、後回しになってしまってすいません。
実は他スレから導かれて参りました。現在、とても頭を悩ませております、どなたか知恵をお貸し下さい。
長いので2回に分けます。
土地は30坪ほどの正方形、現在、右半分に家が建っており、左半分は空き地になっております。
ここの左奥半分(7坪強)に、ビルトインガレージを建てようと
自分でスコップを入れてしまい、他スレで相談していたところ、「建築確認申請を」とのご指摘に、どうしたらいいのか
安眠出来ない毎日が続いています。
事の始まりは、ある諸事情により「リフォーム詐欺」に遇ってしまいまして
土を土嚢袋に、約800体ほど掘り上げられた状態のまま逃げられてしまいました。
(ここの左奥部分は1mほどの高さの土がありました。)
その後、すぐに業者へ頼めば良かったのですが、丁度のタイミングに、実母が事故により歩けなくなり
階段も壊されていたために、病院への行き来もままならない状態だったので
「早くどうにかしなくては」という気持ちから、すぐさま自分でスコップを入れてしまいました。
現在、作業は飛躍してしまい、床下ピット(高900×幅100×長3000)を掘って、その穴部分に
ブロックを一段、積み終わったところです。
その周り部分は、現在未だ土のままで、自分でランマを借りてきて、叩いて締めてあります。
予定では、ここから更に土間コンを打ち、基礎を立ち上げ、1F部分を木でビルトインガレージに
その後2F部分にちょっとした小屋を上げる予定でいました。
858846:2007/09/08(土) 02:02:51 ID:mc8Jhirl
私自身、ずぶの素人なもので、何も知らないまま作業していました。
建築申請が必要となると、建ぺい率なども重要と考えられ、そうすると、この先どうしたらいいのか頭を悩ませています。
土間を全部仕上げた段階で、H鋼で業者に頼むかとも思っていますが、H鋼で上げた場合は、壁がない状態になると思うのですが
それでも、建ぺい率に加算されるのでしょか?
聞けばカーポートですらも建築違反になるという事らしく、そう考えると、家を半分建ててしまったら
他は何もするなと言われているような法律のようにに思われ
とても理不尽で、歯痒い思いがします。
設計事務所に設計依頼をしたら?というご意見も頂きました。その際、費用のほうは、お幾らぐらいかかるものなんでしょうか?
ここまで辿り着くのに、半年かかったので、私自身の本意としては、なんとか最後まで自分の手で仕上げて行きたい所存です。
質問攻めばかりですいません。
解釈によっては、ご指導、相談すらいけないと聞きました。
どなたか「いいアイデア」としてお教え頂ければ助かります…
どうぞよろしくお願いします。
859ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/08(土) 09:40:05 ID:jig7gfes
>>856
なんかよく解らんが、要するに確認申請せずに自力施工で現在進行中でいいのね?
で今は基礎段階だが上屋構造は未定でどうなるかはわからないと言う事でOK?

都市計画区域内であれば(10uは絶対超えるので)当然確認申請は必要です、
未申請の着工と言う事で非常に好ましくない状態です...がまだ土間CONも
未施工なので「土間の工事の途中です」と言えば今は別段問題になりません、
んが 基礎を施工して上屋を建てると即違反になります、壁があろうとなかろうと
屋根があって用途(自動車を駐車するとか)が発生したら床面積になります。

本来は設計が完了して審査後着工となるんですが、木造でするかS造でするか
未定の状態では設計すら着手できません、上屋の構造・階数・用途・荷重が決定してから
逆算的に基礎を設計するので基礎工事先行も手順から言えば大嘘になります。
>他は何もするな...法律の合致して所定の手続きを踏んで設計通り施工すれば
大概のことはできます、ただ少しズルをしようと考えると泥沼に嵌るケースが殆どです。
(カーポート違反の件は屋根の問題で解決する場合もあるが申請は必要、詳細は割愛)

続く

860ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/08(土) 09:41:57 ID:jig7gfes
続き

今回(6/20)の法改正で建築業界(特に設計は)一切の間違いも許されなくなりw(そう解釈できるような内容)
罰もこれまで明文化されてなく社会的にはなんとなく認知されてた行為が許されなくなり、管理建築士を辞退する者、
これまでの報酬では法の要求する業務を遂行する事ができなくなり値上げ交渉する者、仕事自体から撤退し始める者と
業界自体が非常に混乱しております、>解釈によっては...違法建築の指示、相談だろうと思うけどこれもどこまでを
違反とみなすのかはっきりしない面があり情報が錯綜してる状態です、ただ自己判断で脱法側に判断すると非常に
よろしくない事態になるので言葉を濁すか相談そのものを受けられない状態にあるのは確かです。

設計事務所に相談する...で間違いはないんだが1階が車庫、2階が同等の面積とすると30uをまず超えるので
最低費用は50万、これ以下じゃとってもじゃないが捺印できない。

それと最後まで自力でなんとかしたいという気持ちも理解できるが法律がそれを許さない、今回の場合推測すると
構造は木造は計算が成り立たないので不可、S(鉄骨)造(2階もSのほうが安いだろう)間口方向が剛接合しか
選択肢がないと思われる、その時やはり相応の知識がないと無理。

ハナ事務所に相談が来たとする、「開先、高力ボルト、この二つについて答えて下さい」と質問し即答ができない
人であれば申し訳ないがお断りする。
861846:2007/09/08(土) 12:53:27 ID:9hiZdwYR
ハナさん、お時間取らせてすいません…
色々とありがとうございます。
やっぱりなんか色々とややこしいんですね…
数日前まで、意気込んでやっていたので、かなり落ち込んでいます…
やっぱりちょっと役所に行って相談してみます!
逆にこの時点で判って良かったのかも知れません。
862無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:14:16 ID:gakWUeoQ
乾式の耐火壁にコンセントや排煙操作装置などの埋め込みを行う場合は何か特別な措置が必要ですか?
ただ壁の強化PB等に穴をあけて施工していいもんなんでしょうか?
863ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/08(土) 16:06:29 ID:jig7gfes
>>861
そのほうが懸命です法改正前はザル法の典型みたいに言われていたが
それでもこれ(違法建築)が原因で転居を余儀なくされた実例を知ってるし。

>>862
コンセントは厳密に言うと各電力会社の配線規定でボックス設置が要求される
排煙操作装置はトルクが結構かかるのでボードじゃもたないと思う。

双方下地の時点でボックスなり埋め込み枠なり入れておくのが常識です。
864862:2007/09/08(土) 16:10:21 ID:gakWUeoQ
>>863
もちろん軽鉄下地で補強も必要に応じて行った上で、
認定工法である耐火壁に穴をあけるわけですから
耐火上の性能確保の観点から特に措置が必要かということをお聞きしました
分かりにくくてすいません。
865無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 17:44:14 ID:qFxskLFV
防火区画貫通処理材でググレ
866862:2007/09/08(土) 17:50:57 ID:gakWUeoQ
>>865
片面にしか穴をあけないので「貫通」ではないと思うのですが
867ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/09/08(土) 18:06:55 ID:jig7gfes
>>864
ゴメン 耐火壁を見落としてた orz

http://www.yoshino-gypsum.com/pdf/report/report07.pdf
認定工法(当然そうなるが)だとコンセントがあることを前提で
認定受けてるのでOKだと思うが排煙操作盤は知らないな。

http://www.furukawa.co.jp/what/heatmel011221.htm
現場ではこんなの↑使ってるよ
http://www.furukawa.co.jp/what/2007/mate_070725.htm
こんなのもある

これも詳細図書けだの認定書添付しろだの言うんだろうな...
868862:2007/09/10(月) 12:40:34 ID:KBEFAcFO
>>867
ありがとうございました
吉野にも聞いてみたら、所轄機関、消防の意見を聴いて施工しろとのことorz
869匿名:2007/09/29(土) 14:29:31 ID:Ur0H9nB1
建築基準法の運用について、どなたかご享受願います。
中野区における建築基準法違反物件に対する、中野区都市整備部 建築分野
建築監察担当(以下、建築監察担当)の行政指導が納得できない内容と
なっております。
対象物件の物件は中野区中野5丁目●−●●です。
当該物件は築基準法に定める道路に接していないため建築できません。
但し、一定の基準を満たす水路敷き等に接している場合は、中野区が
建築審査会の同意を得たうえで許可し、建築確認を受けたものについては
建築することができますが、建築確認を受けずに建築工事を行っています。
行政指導により建物の仕様は一部変更されたようです。
この件について、建築監察担当に建築確認を受けさせるよう申し入れを
行いましたが改善されません。
また、中野区建築審査会へ審査請求をしようとしましたが、過去の裁決例
では建築監察担当の不作為とならないようです。更に、東京都都市整備部、
国土交通省住宅局、警視庁に相談しましたが、いずれの回答も主幹部門は
中野区建築監察担当にあるということで、取り合ってもらえませんでした。
中野区長へも建築監察担当へ指導するよう依頼の手紙を書きましたが、
改善されず(建築確認なし建設工事を行っている)現在に至っています。
中野区都市整備部 建築分野 建築監察担当から窓口で聞いた話では、
建築基準法による処分の実績がないとのことでしたので、本件に関わる
悪質な業者および施主は処分されないことを前提に指導に従わないのだと
考えられますが、法の運用として納得できないものがあります。
昨日、TBSの噂の東京マガジンへの取材の申し込みと、国土交通省の
HPへ苦情として申し入れましが、あまり期待できません。
何か良い案をお持ちの方がいらっしゃいましたらご享受をお願いいたします。

870無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 14:45:31 ID:YA9ERMhV
あんたが行政訴訟でもなんでも起こせばいいでしょ
871無責任な名無しさん :2007/09/29(土) 20:34:33 ID:AUiSXOKy
つくろう無防備・平和条令 戦争しないまち 札幌

10月14日までに5万人の著名にご協力を!

政党、宗教、地域、日本、世界は関係なし。
孫、ひ孫、やしゃ孫の時代の自由と平和の為に
今、行動したい。
ぜひ御協力を
北回動啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
872無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 03:12:01 ID:NEhEPtkM
駐車場と駐車場の間に駅への近道がありました。
私道なのですが、私有地につき通行禁止などの警告がこの数十年なく、近所のひ
との間では普通に通行できる近道でした。

近々、片方の駐車場の土地に建築物建てるらしく、その近道がバリケードで封鎖
されてしまいました。

いままで、近道を利用させていただいていたので、強くは言えないと思います。
ただ、周りの住民への説明会もなく施主が建築を始めることは違法行為ではない
のでしょうか?

また、できれば工事中に近道を利用したい場合は施主の意向次第と思うしかない
でしょうか?
873ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/05(金) 09:03:44 ID:WP4SJHQD
>>869
遅くなりましたすみません、出張と夏風邪でした。
む〜う、これは行政の対応が非常に不味いです,無確認着工は通報すると
速攻で飛んでくるんだけど...東京はどないなっとんねん?

>>871
基準法の認定を受けていない私道(単なる通路状の敷地):通行権なし
建築基準法上の私道(位置指定道路):http://www.yonekawa-lo.com/takutitotuukouken.htm
その具体的な内容や要件については、まだ様々な議論が
なされているところですが、少なくとも、通行者にとってその
通行が日常生活上不可欠(ハナの注:近道はその理由にならない)
であることや、その通行が私道所有者に著しい損害を生じさせない
ということは重要な要件とされています。

あくまでもこの数十年は地主の厚意と思うべきじゃないですか?

>周りの住民への説明会もなく施主が建築を始めることは違法行為...
普請をするという行為は社会生活の中で必要不可欠な行為で通常の社会行為と
言っていいと思います、ただ車両の通行、騒音などで近隣に迷惑をかけるのは
事実なので挨拶を行うのが一般解となっています。
中高層建物は条例で建築する旨の告知が必要な場合が殆どですが該当しない
場合は違法行為ではありません。

私道 通行権 で検索すると具体例が多く載っているWEBがあるので参考にしてください。
874匿名:2007/10/06(土) 08:48:04 ID:dBhG8fNC
>>873
ハナさん、ありがとうございます。
中野区では「正直ものがバカを見る」ということのようです。

875無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 12:40:43 ID:B5hg3qzQ
建築確認がおりる前に基礎工事を始めていたのがバレてしまった・・・

実際、どんくらいの処分をくらうかな?
876ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/06(土) 15:37:13 ID:mJLAUgBm
>>875
無確認建築物の建築(6-1) 建築主  
無確認建築物の施工(6-14) 工事施工者

双方 法99条違反 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人同)
877匿名:2007/10/06(土) 16:26:00 ID:dBhG8fNC
>>876
869の中野区匿名です。
それなりの罰則にように思いますが、他の法律違反に比べ罰則の適用が
厳格に行われないのは、なぜでしょうか。
実際、中野区では、99条違反の適用事例はないようです。
他の自治体でも同様なのでしょうか。
スピード違反の時も、見逃して欲しいものです。
878ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/06(土) 16:42:55 ID:mJLAUgBm
>>877
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/025/d13100001.html
建築監察
電話番号:03-3228-5598 ファクス:03-3228-5672 Eメール:[email protected] 窓口:9-5
主な仕事:違反建築物等の是正指導

普通の行政だと無確認着工の通報があると速攻対処→口頭指導→工事停止命令(通称:赤紙)となり
業者も結末の悲惨さを先人から聞いてるからそれなりに対処するよ普通は、結果改善が確認できれば
検察に連絡が行かないから殆どが処罰までいかないんだが...

検察に直接言うか弁護士だろうなぁ...
879無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 16:53:52 ID:wQnT1JtX
検察に告発状を出すのであっても、弁護士にやってもらわないと。
なかなか受け取ってもらえないから。
受け取ってもらうために弁護士だって苦労してるらしいし。

あと、相談者の人の書き込みを読むに、行政に対してなにかしたそうにも
読めるけど、それは無理。
区議会にでも立候補しとくれ。
880匿名:2007/10/06(土) 18:07:59 ID:dBhG8fNC
>>878
ハナさん。ありがとうございます。

一応、建築監察には連絡したのですが、納得できる対応は期待できないので
一度、検察の窓口を探してみたいと思います。
弁護士を雇うほどの余裕がないものですので。

ちなみに、建築監察のやりとりの一部です。

〜 略 〜
>> 所謂、再建築不可住宅(水路には面しているが、道路には面していない)と
>> 思っていた住宅が解体され新築を建設中です。(再建築不可との認識が誤っていたのかもしれません。)
>> しかも、屋上のない2階建て長屋でしたが屋上まで設置し、素人目にもリフォームとも言えない住宅の建設です。
>> 付近には、水路のみに面していて道路に面していないため、再建築不可の住宅がいくつもありますが、
>> このような方法が公に許されるなら、住宅の新築を行いたいものです。
>> 違反建築物の取り締まりを行っていらっしゃるとのことですので、是非、調査をお願いできますでしょうか。
>> 1.物件
>>   東京都中野区中野5丁目■−■●付近
〜 略 〜
>>---------------------------------
> 日頃より中野区の建築行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
>平成19年5月13日に頂いた問合せの件ですが、ご指摘のとおり建築基準法に定める道路に
>接していない場合は建築できません。但し、一定の基準を満たす水路敷き等に接している場合は、
>中野区が建築審査会の同意を得たうえで許可し、>建築確認を受けたものについては建築すること
>ができます。
>今回の当該敷地は水路敷きに接しているため、特例許可及び建築確認を得て建築するように指導して
>おりました。しかし、建築主は特例許可及び建築確認の必要がない改修工事とすることで着工しましたが、
>柱等の老朽化が著し解体してしまいました。
>中野区としては、特例許可及び建築確認を受けずに建築工事を実施したため現在、建築監察担当で指導中です。
>なお、指導内容等については個人情報保護の立場からお答えすることができませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
881匿名:2007/10/06(土) 18:12:09 ID:dBhG8fNC
>>879
中野区匿名です。
弁護士を雇えないので、検察に告訴したと思ったのですが、
検察ってそんなところなんですね。

おっしゃるとおり、行政の不作為とも思える行為に納得ができません。
年金問題同様に・・・。
882ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/07(日) 09:01:39 ID:+pTrmNy3
>>880
>水路には面しているが、道路には面していない...水路を挟んで向こうに道路があれば普通は橋を個人負担で
作れば(勿論申請はいるが)普通の確認申請でいいんだけど(それこそ全国津々浦々どこでもある)
東京は43条但し書き申請がいるのか。

で申請のいらない改修で行こうとしたが主要構造部の劣化が激しく解体した...か、この時点で工事続行すれば
違法なんで通報があったから是正指導が入ったと...現在も完成に至ってないのであれば普通に指導がいってる

こういうケースは即中止になり難いケース、施主と業者はあれこれ理由をつけて合法だと言い張る作戦にでるからね、
新築だと速攻赤紙のケースだとは思うが...現況と周辺状況が理解できないんで何とも言えないです。

ただ普通は東京は一番厳しいんだよ、普通は。
883匿名:2007/10/09(火) 06:39:10 ID:OezJKDlv
>>882
ハナさん、ありがとうございます。
水路の件ですが、法律上の区分が水路となっていますが、実際はアスファルト
で舗装され、一般の道路と区別がつかない状態となっていて、幅員は2.8m程度
です。
中野区のホームページ(http://www.city.tokyo-akano.lg.jp/023/12/d00100229.html)では、
違法建築に対してまじめに取り組んでいるような記載がありますが、実際は
業者に便宜を図っているとしか思えない対応をしています。
特に中野区のような住宅密集地では、建築基準法の本来の主旨に基づいた
運用が必要だと考えています。
ほんとに、中野区建築監察の職員は賄賂もらってるんじゃないかな〜。
884無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 15:22:58 ID:Lu38VD6j
質問です。

マンションで洋室をリビングの一部まで延長して子供部屋を作りたく思います。
間を仕切って2部屋にしたいのですが、ベランダ側は掃き出しの窓がありますが、
もう1部屋は窓のない部屋になってしまいます。
これは無窓の居室にあたるのでしょうか?
入口は1間サイズの引違い戸の予定です。
885無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 17:09:26 ID:I8sXa7x9
都市計画の用途地域の異議申し立てってどうすればいいんでしょうか?
886無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 21:44:10 ID:Srvo+Rbg
>>885
あなた一人が異議申し立てしたところでひっくり返ることはないですよ。
時間の無駄。
887ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/16(火) 11:29:23 ID:QEBv0Ozq
>>883
動いてるとは思うんだよ行政も、表沙汰になれば怠慢だと騒ぎになるから、ただ...何とも言えん。

>>884
掃き出しの窓がある部屋と窓のない部屋の出入り口が引き違い又は引き戸であればOKでっすぅ〜

>>885-886
調べた、手続きとしては以下の手順を踏む。

都市計画審議会が立案→計画書・理由書・新旧対照表・計画図の作成→説明会→公聴会
→都市計画案の縦覧(意見書の提出)→都市計画地方審議会の承認→告示

該当行政に電話して「都市計画審議会お願いします」でいいんだろうが常設してないと思う
とりあえず電話してみたら。
888885:2007/10/16(火) 13:23:32 ID:4KHzHI+H
>>887
ベリサンクス!!
889無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:53:05 ID:V2XrCM2m
ハナさん、>>846です!携帯なので、表現が淡白でスイマセン、まず一階部分の確認申請を取って一階を立ち上げ、次に2階部分の確認申請を取って作るというやり方は可能ですか?
890無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 17:58:36 ID:C7SI3M24
できるできないの話しであればできる。
ニュアンスとしては「できないこともない」程度。
頼まれる方としては非常に手間がかかるので、俺なら拒否。
891ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/16(火) 20:10:34 ID:QEBv0Ozq
>>888
どういたしまして

>>889-890
>>890氏に同じく出来なくはないがしないほうが懸命
費用が総額で1.5倍位余計にかかると思う
ハナ事務所であれば理由に明確なメリットがあって
>>846氏が施工しない事、設計料を言いなりで
払うのを条件で一応受託する...かな
892無責任な名無しさん:2007/10/16(火) 22:18:38 ID:V2XrCM2m
>>890さん、ハナさん、どうもありがとうございます、判り易いご説明頂きました、ですよね、業者の方は、生業でやってらっしゃる訳ですもんね
申請だけ依頼するとなると、一階部分が出来上がってみないと、先が見えてこない気がしました、全体像が浮かんでから依頼してみます。
893匿名:2007/10/17(水) 22:04:16 ID:6Bj8RcpI
>>887
表沙汰になって騒ぎになって欲しいところですが、私以外から問合せは1件
程度なので、残念ながら騒ぎにはならないようです。
894無責任な名無しさん:2007/10/18(木) 10:44:26 ID:qrB0um/I
>>893
それがいいのか悪いのかは別として、
今立ってる建物で同様の例は山のようにあるんですよ。

で、例えば増築しようだとか、金借りようとかで誰かが法務局で公図を取ったらその事実がわかる。
そこが完全に水路(or道路)としての用途が廃止されており、外観上もそれが存在しないので有れば
用途廃止・払下げの手続を踏むことによって希望者のモノに出来る制度もあるんだけど、
隣接者全員かつ土木委員、町内会長の同意もいるし、当然測量も要るから結構大変。

1件だけぎゃーぎゃー騒いだところでまず大きな騒動にはならないです。
特に貴方のケースだと直接的に周辺住民に迷惑を掛ける事もないしね。
生活道の上に勝手に建物建てるんだったら地元が黙ってないだろうけど。
895884:2007/10/18(木) 17:26:07 ID:cYxYb2vp
>>887
ありがとうござました。
896匿名:2007/10/20(土) 15:50:56 ID:kYmMF7us
>>894
ありがとうございました。
素人&縁もなく、建築基準法についてあまり実態を知りませんでした。
実家を建て替える際は大手住宅メーカーだったので、無理な要望なんかも
聞き入れられなかったので、もっと厳格ものかと・・・。
897無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:25:25 ID:kmKfz5gc
準防火地域にて
建築面積約80平方メートル
延べ約240平方メートル
鉄骨3階造(防火構造)
1−2階スケルトン
3階住居

で考えてるのですがなんだか色々建築屋が手間取ってると思い建築基準法改正が想像以上に
現場に凄いショックをあたえてると実感がわいてきました。
今度建築屋に会ったときに色々相談しますが一応勉強して知識得ておこうと思うのですが
2階建てにしろとか、延べ床200平方メートル以内に収めろとか、何かアドバイスお願いします。
テナントの内装さえも神経使う事態と聞いてガクブルです・・・・。色々フットワーク良く対応する為にできることありませんか?
元々大きくはありませんが規模をもっと小さくするのが一番っていう位でしょうか?
898無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 03:04:44 ID:CoQ1feLX
【問50】
3 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしの慣習のある地方においては、
その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況
に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる

今年の宅建試験で、こんなヘンテコな問題が出題されました。
宅建取引主任者に必要な知識ではないと思います。
899ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/22(月) 09:28:55 ID:tDmrQ0yW
>>896
独り言:町内会巻き込んで騒ぐと...あ、いや、なんでもない...

>>897
えー御存知のようにdでもない事態に陥っております、仕方ないとは思うのだが考え方次第で工夫できる要素を再考する、
とにかく適合判定にまわらないように工夫する、どうしても適判行く物件は仕方ないのだが...この物件の場合
軒高9mを超える又はスパンが6mを超えると適合判定行きになる、そうすると最低でも2ヶ月余計な期間がかかる、
地盤との絡みもあるのだがS造の(工期短縮)優位性が一気になくなるのである意味RC造のほうが有利。

あとは積載荷重に相当の余裕を持たせてテナントの変更に備える、開口部の増減も計画変更対象になるので
慎重に慎重を期して計画する...くらいかなぁ

>>898
建築基準法施行令 (積雪荷重) 第八十六条
6  雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が一メートルを超える場合においても、
   積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を一メートルまで減らして計算することができる。
7  前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又は
  その他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。

必要だろう、仲介した物件に上記表示がない場合表示を促す、買主に注意喚起すべき重要事項だと思うよ、
雪下ろししないで屋根崩壊は最近あまり聞かないが一昔前はよくあった事故だよ。
900無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 09:52:38 ID:73pDnPBE
沖縄から北海道まで全国一律の試験問題で実施されるにもかかわらず、
新潟や長野(の一部)など、ごくごく限られた地域でしか事実上対象にならないような
選択肢を入れるのは正直なんだかなぁ。

まぁ、宅建試験は4択だし、この1問が出来ないから即不合格って事にはならないんだけどね。
901構造屋:2007/10/22(月) 10:27:14 ID:J++/7wye
>>899
鉄骨造で適合判定にかからない条件
1.3階建て以下
2.面積500u以下
3.スパン6m以下
4.軒高9m以下
5.高さ13m以下
6.1.5倍の水平力に対して許容応力度設計

参考までに。2階建て以下だとスパン12mまでいける条件もあるけれど省略。
(その場合は建物がねじれないよう、バランスが重要)
902無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 16:10:49 ID:CoQ1feLX
>>899
>>900
レスありがとうございます。

宅建 問50を語ろう!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1192968752/l50

宅建スレでも今、話題になっておりまして、
建築士の方には雪下ろしは常識かも知れませんが、宅建試験の選択肢に
いれるのはなんだかイヤラシイ気がしたのでここにおじゃましてしまいました。
ありがとうございました。
903897:2007/10/22(月) 17:13:17 ID:6y1NWciX
レス、ご回答ありがとうございます。
とりあえず
3.スパン6m以下
4.軒高9m以下
5.高さ13m以下
6.1.5倍の水平力に対して許容応力度設計
をクリアしておけば私の場合は適合判定をスルーできるんですね。
とはいえ、チェックが厳しくなったのでテナントさんに貸す時にそのテナントさんが内装する時に
再度許可申請しないといけなんですよね?しかもチェックが厳しいから遊びの部分が無く、思うように内装ができない。
という認識でいいのでしょうか?うーん、今度建築屋に会う時に質問攻めだと大変だろうから色々調べてるんですが勉強しないといけない事が多いですね;;
904ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/23(火) 09:21:07 ID:6WkIrnYt
>>900 >>902
わからんでもないが全国統一の資格で全国で営業できるんだから...温暖地域限定資格であるならともかく...
建築士にも温暖地域居住の人は沢山いるが豪雪地域の仕事をする時は勿論あるし、宅建も豪雪地域の物件仲介が
生涯において絶対に皆無という可能性はないでしょ。

>>901>>903
>スパン6m以下:敷地次第ではすぐ超える(超えたほうが物件上有利になる)階高9m以下:非常に微妙な数値で、床高・
天井高・天井懐・・・と加算するとS造のほうが有利は有利なんだがテナントの特性上スリーブの予備を考慮すると逆にRCの
ほうがやり易い面があるんで再考されたほうが...

テナントは以前から申請は必要だった(従前は設計変更、最近は計画変更)が申請期間が格段に増し、テナント着工までに
申請が完了してないと当該工事に着手できない、思うように内装できないという事にはならないのだが以前のように
最低限のことだけ決定して随時再考しながら作る手段が閉ざされた、設計の時点で完璧に煮詰めておく必要がある。
905ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/23(火) 18:31:27 ID:6WkIrnYt
>>901>>903
御免追加

RCは基本的に
高さ20m未満
延べ面積3000u未満
だと呪縛から逃れられる、高さなんかでS造で
引っかかる場合は迷うことなくRC造に傾いていいです。
906無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 12:34:59 ID:JyntA5nn
役所で建蔽率、容積率を調べたのですがかなり低い地域でした。
準防火地域指定には緩和ないんですかね?

それに気になったのは近隣の新築住宅、
木造や鉄骨3件ほど建ちましたが隣接50cmの控えはあるのですが
敷地ぎちぎちに建ててあります!?
建蔽率はあまり守らなくても良いのでしょうか?
907無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 13:45:54 ID:OiJI1hZC
印象と実際は結構違うものですよ
印象だけで判断するとただのイタイ人になっちゃうので注意です
908無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 14:10:41 ID:WIhaG1m/
まぁ、それなりに知名度がある会社の建売住宅だとベースは同じだから、
建ぺい率がオーバするような事はまずないですよ。
909ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/26(金) 15:08:47 ID:b4o9yhZM
>>906-908
防火・準防火地域とかが理由に建蔽・容積は緩和になる規定はありません、あくまでも火災があった時の類焼危険度で
判断するものですから、ただ類焼危険度が高い地域が往々に商売向きの土地が多く商業・近隣商業地域と重複するから
準防火=高建蔽・容積率と錯覚することが多い為何かの緩和があると考えるのだろうが ないです。

全国的に準防火地域の戸建て用地は(失礼な言い方だが)狭小の部類に該当することが多く そのように見栄がちです、
例えば10m*10m=100uの敷地に60%建蔽・民法50cm確保して建てると間口8.8m*奥行き6.8m(59.84u)で道路側に2.6m
の空地で終わりです(ポーチなどを確保すると車一台駐車で終わり)もっと狭い敷地になるとより顕著になりバルコニーなんか
建築面積に加算しないで済む要素があると殆ど目一杯に建ってるように一見錯覚します。

>建蔽率はあまり守らなくても良いのでしょうか?う〜ん、一番厳守すべき要素 人間性疑われるよw
910906:2007/10/26(金) 15:58:53 ID:yd1SxrpG
皆さんレスどうもありがとうございました。
そうですね、違反して無いでしょうね。

良く良く見ると新築住宅の横に細い通路があり、
そこも敷地でそれが控えなのだと思います。お騒がせしてすみません。
以前奥の家の人がその通路は奥の家の人の土地だと言ってたので
そう思い込んでいましたが、真実はわかりませんし。
家を建てる事になり、近隣事情が気になったのですが
どこでもそうでしょうが、近所はうるさいのでうっかり直接聞けません。
こちらで教えた頂き助かりました。
お忙しい所、丁寧なレス書き込んで頂き有難うございました。
911無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 22:30:05 ID:bKKFJFv6
>>910
法務局に行って公図や地積測量図取れば大体のことはわかるよ。
912無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 07:23:32 ID:pPOZkK/O
初めて質問させていただきます。

自宅の売却を考えていますが、急いでいるので
業者に売却も視野に入れています。

その際、売りに出すのに比べて何割くらいになるでしょうか?

913無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 11:05:57 ID:xlgkp3cT
建築基準法と全く関係がないので不動産関連の板を覗いてみることをお勧めします
914無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 16:48:32 ID:CjGRj/ON
今はスケルトンで建てて適合判定クリアしてもその後貸し出したテナントの内装で数値変わってくるから
内装したら使用許可とるの厳しいのかな?
スケルトンで貸しビル建てる人はどういう流れで、どんな点に気をつければいいのでしょうか?
915無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 20:29:45 ID:lpU/HUR3
構造なんざ内装分を余計に見込んでやっておけば問題ないが、
シックハウスの数値が変ったら計画変更≒再申請だぞ
おっかねぇおっかねぇ・・・
916ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/10/29(月) 21:59:01 ID:7GkoZRxv
>>914
とにかく積載荷重設定、昔から積載荷重を甘く設定してると荷重条件が変わると大変だった、S造だと工事費にかなり影響が
でるが有利側で算定してると不利側荷重テナントが候補になったとき無条件で再計算(不可の可能性大)時間もお金も損
再計算でOKになれば計算料だけで済むがNGとなった場合貸せなくなる、テナントとしては書店の類が最大値になるんだが
そこまでは無理にしても床設計用で4600N/uとか、過剰と言われようが後戻りできないからね躯体は、地盤との絡みもあるので
どこかで妥協点を見つけなければならないがそれは設計の仕事、建築主は資金余力を持つ事かな?

あと防災、消防設備を不利側で設定して変更に備えるかな?これも過剰だと言われるだろうが新築で300万で済むことでも
改修とか改装でやろうとすると600万とか1000万とか...最悪できないとか。

厳しくなったのは時代だから仕方ないがオーナー側に立つと初期投資を増やしても可変性のある建物を作るということかな?
最悪お金と時間をいくらかけても出来ない、建て替えしか方法がない...ということを避けるしかないんじゃないのかなぁ...
勿論過剰な設計のまま建物がその使命を終える可能性もあるんだけどね。

>>915
4☆前提しかないでしょ、それ以外は使うなw
これもまた変な法律だよね、まるで古い建物を駆逐しようとしてるしか考えられん。
917無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 18:19:13 ID:d/pQFFim
ガレージとして、木の柱を立てて、壁を二面だけ配しても、建ぺい率に入りますか?
それともこれに屋根が付くと、建ぺい率が発生するんでしょうか?
『壁がなければ、床面積に加算されない』までは勉強しました。
918無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 18:22:57 ID:qVGTg2Zm
面積計算の基本は屋根と柱の有無
919無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 18:47:13 ID:d/pQFFim
>>918
ありがとうございます。
という事は、屋根が付いて、柱と壁二面の時点で、建ぺい率に加算されるとの解釈で良いんですね?
柱と壁三面で、外と解釈されるので、床面積には入らないと聞きましたが、建ぺい率は『床面積』で換算されるんですよね?
920無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 18:48:46 ID:d/pQFFim
>>919
間違いました
建ぺい率は『建築面積』で換算されるんですよね?
921無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 19:33:49 ID:XqnAg1Jz
その前に構造的にもつのか?
922無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 20:00:50 ID:d/pQFFim
>>921
上物は諦めて、ガレージを壁無しで囲うだけの計画に変更しようか迷っています
今現在、既存の建物で、建ぺい率ギリギリみたいなので、車庫が建ぺい率に入るかどうかで、悩んでいます。
923無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 21:45:04 ID:XqnAg1Jz
>壁がなければ、床面積に加算されない

構造的には問題あるが 壁が無くても
四隅に柱を建てて 屋根をかければ
すべて建築面積にも床面積にも算入だろ
924無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 22:57:14 ID:d/pQFFim
925無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 22:58:44 ID:GVGkWkBC
教えてください。
採光についてですが、将来的に2部屋に分ける12帖程の洋室ですが、
採光の計算は2部屋に分けて考えるのでしょうか?1部屋で計算する
と条件はクリアするのですが、分けてしまうと1つの部屋が採光
不足になってしまいます。1つの部屋として申請すれば良いのでしょう
か?ちなみにその部屋に建具を2つつけてしまいますが....
訳あって開口を大きくすることが困難なので困っています。トップライトも
付けられません。
926無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 23:00:33 ID:d/pQFFim
>>923 携帯からなので、いきなりの貼付け、失礼しました。ここで見たんですが、やっぱり意味が違うんですかね?
せっかく、床下にピットまで自作したのに、なんか凄く凹んでいます…
927ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/11/04(日) 10:08:47 ID:hoT/itiX
>>917-924
(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)以下略

ハナの注:基本的には雨を防いで濡れない部分に用途があれば建築物です、細かくいえば屋内的用途が発生して容易に移動が
出来なければ雨が降り注いでも建築物に該当します(実例:自走式多段グレーチング床駐車場:判例がある)
建築物に該当すれば建築面積も床面積も発生します、機械式の雨に濡れる立体駐車場は建築物ではないが(準用工作物扱い)
床面積算定(15u/台)する。

>>925
建築基準法 第二十八条 (居室の採光及び換気)
4  ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。
注:ふすま、障子=引き違い・引き戸の類、←建具が前提であれば一室で計算してかまいませんです。

>>926
>>846さん?
928無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 12:47:49 ID:SM2rYxgr
ハナさん、こんにちわ!そうです!私でした!スイマセン、携帯からだったもので…いつもお世話になってます、やっぱり建築面積に入るんですね…最終的には、柱と屋根だけでなんとかなると思っていましたが、それもダメだとなると、どうしたらいいものかと。
929846:2007/11/04(日) 12:50:15 ID:SM2rYxgr
あれから、ご指導頂いた通り、役所に相談しに行ってきました。
土間まではOKとの事だったので、そこの部分だけは、今ほっつらほっつらやっています。
930ハナ ◆BwOpt/HANA :2007/11/04(日) 14:27:37 ID:hoT/itiX
>>928-929
だから >>859で >壁があろうとなかろうと屋根があって用途(自動車を駐車するとか)が発生したら床面積になります。
と書いたろう、>どうしたらいいものかと...どうしようもないよ合法的に法的手続きをして建てるしかないよ。
>今ほっつらほっつらやっています...程々にしておかないと正規に建てる時汗水垂らして作った土間をお金かけて壊すようになるよw
931無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 14:53:18 ID:SM2rYxgr
私はスレッドタイトルに従って、丁寧にお話させて頂いたつもりです、今、設計士さんにお願いしたら、大丈夫と言う返事を頂きました。
どうしようも無い結果では無いですよね?
中途半端に、四角四面に相談を受けられるんであれば、こういったスレッドなど、立てないで頂きたい。
932無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 14:59:22 ID:SM2rYxgr
ハナさん、そう思われませんか?
法律関係を調べるんであれば、別に他でネットで調べれば良い訳で、このスレッドは、どういう意図で立てられましたかハナさん?
要は、あと、どういう方法があるかぐらい、アドバイス頂けても良いと思いますが
933無責任な名無しさん
これで最後にします
結果としてハナさんという建築家に相談したら『ダメ』でしかなく、今日、打ち合わせをした建築家の方は『出来ます』という返事を頂いた事になります
私もある方面の専門家ですが、相談を唄っておいて『無理』の一言で片付ける、中途半端な仕事は、一切やった事がありません