やさしい法律相談part185

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300無責任な名無しさん
内規や要綱に施設建設に係る申請書に周辺の同意率100パーセントとなっている場合でも、
がそれを満たしてない場合でも行政手続法で受け付けする義務は行政庁にあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

(法律や条例・施行細則には100%という条文は記載されていません。)