建築基準法の相談はココ パート3

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1ハナ ◆VcL9nn4pRw
前スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/

前々スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/

前スレが512KBを超えそうなので新スレです、引き続きどうぞ。

重複していたら誘導して下さい。
2トコノイタンハ ◆WfuO0J/v7s :03/06/05 21:32 ID:hWz1OmqJ
2
3無責任な名無しさん:03/06/05 21:41 ID:ny61ssQp
やたっ、2GET(初)
さっきまで法律勉強・・・が出てこなかったのは何故ですか?
4無責任な名無しさん:03/06/05 21:42 ID:ny61ssQp
2?やたっ
5無責任な名無しさん:03/06/05 21:52 ID:S2Lu7iKE
5
6トラ:03/06/05 22:25 ID:oEx4vDYg
新スレ、おめでとうございまつ。  影ながら応援致しまつ。
マターリ イキマシヨッツ、、、、、
73・4:03/06/06 00:06 ID:bRSZ1Jr+
ひつれいしました。(恥
8不動:03/06/06 00:39 ID:sKWaDpKq
新スレ 万歳!益々ご繁栄の事と御喜び申し上げます。
9_:03/06/06 00:41 ID:qVJr8ZGM
10Q:03/06/06 11:20 ID:L/fxSBHH
長崎の日照権は、いくらかもらえたの?
1人500万〜1000万くらい?
11無責任な名無しさん:03/06/06 23:14 ID:Y47Bo6y8
新たに土地を取得予定です。
隣家の給湯の煙突が、こちらの敷地に越境しています。
越境しているところをひっこめるように言えるのでしょうか?
12不動:03/06/07 00:36 ID:df2rJmlI
>>11さん
一番良いのは、取得予定土地所有者に隣地の煙突を引っ込めるよう交渉してもらって
現実に引っ込んでから売買契約する。
最悪なのが購入後自分で交渉する。隣地所有者が時効取得を主張し裁判にでも
なれば負ける可能性大。
その真ん中の案として、売買契約時に、停止条件つきで契約すること。売主の責任に
おいて隣地の煙突を決済日までに撤去させる。出来ない場合は白紙解約で契約手付金
を返還する旨の特約入れる。
この手の問題で、売主との口約束だけで契約してしまって後で出来なくなってもめる
ケース多いよ。
13_:03/06/07 00:39 ID:fg9CcCTc
14旧ザク ◆2rF12kIwFg :03/06/07 09:11 ID:im+rRVwO
建築確認申請についてお尋ねします。
現在自宅庭に28u程度の車庫を重量鉄骨で自作しています。
で、資材屋のオヤジさんに確認申請したか?って言われました。
そこで2つほど質問をさせて頂きます。
”今から確認申請しても問題は無いでしょうか?”
”また確認申請は厳しいものでしょうか?”
ちなみに現在の状態は、柱、梁が建っております。
どうか宜しくお願いします。
15無責任な名無しさん:03/06/07 10:49 ID:XqfE9lN0
>>14
1
当然問題ある
申請が下りてから着工し、工事が終われば完了検査を受け確認済証をもらうというのが流れ
2
厳しくはないが、知識は必要
構造計算も必要
一般的に車庫は構造屋にやらせるのが適当だろうけど、その場合値段は自作する場合に比べて跳ね上がる

まあ、申請なんて今後確認申請を出す時に困るだけで、隣人との関係を壊さない範囲であれば別にどうってことない
16旧ザク ◆2rF12kIwFg :03/06/07 23:25 ID:IVT4xsmk
>>15
ご親切にありがとうございます。
回答の1ですが、すでに着工してるんで行政から何かペナルティー
有りますか?

また回答の2ですが、構造計算の相場はおいくらでしょうか?

一応隣とは仲良くしてるつもりですが、やはり近隣住民の通報で役所が嗅ぎ付けて来るんでしょうか?
もしこのまま申請をしないで完成させてしまうと、行政代執行?ってやつでしょうか?

17ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/08 10:50 ID:k+MGSrsv
>>ALL 皆様引き続き宜しく...略...「ワン!」

>>10
そんなには、いくらなんでも...

>>11
>>12 不動さんの回答でよろしいかと。

>>14-16
前々スレの16が「無確認建築」の詳細、都市計画地域外であれば別段必要はないんだけど...

1:問題は勿論ある(業界内では最高のタブー)素人で法律を知らなかったとひたすら低姿勢で交渉する。

2:鉄骨30u以下:よって資格は必要なし、階数2以下、延べ面積200u以下:よって計算書は必要なし、
だけど 旧ザク ◆2rF12kIwFg さん 貴方本職はなに?SS材とSM材の違いが理解できる?大体簡単に(略
まあ本職に見てもらって「確認申請」を出すしかないと思う(素人が作成できるほど簡単なものではないヨ)

費用は調査、辻褄合わせの図面作成、監理(?)で 20〜30万 かな?既存敷地、既存建物が広大だと
その調査費用が加算、日当換算で3〜4万位かな。

行政代執行の件:建蔽、容積率など集団規定に違反していなければ可能性は殆ど無し..しかし法律は
あくまでも法律、ここでキチンとしておかないと未来永劫法律違反でっすう〜。
18無責任な名無しさん:03/06/08 13:10 ID:1jO1fhSM
>>10
 お金の金額はわからんが、最上階の一部屋くらいを削らせたんだろ。
 最上階は一番値段が高いから、設計変更でそこを削ると、売り上げで4〜5000万くらい損するはずだ。それでも削ったということは、
 判決になっていたら、数階分削らされるところ、そこだけで勘弁してもらって、相当額の現金を支払ったと推測される。

 マンションの地元対策費なんて、せいぜい3000万くらいだろ。受信障害の解消とかに1000万・・・とかいうふうに使うと、残らないものだ。
 太っ腹なデベというか、よほど建てたい事情があったのか?


 
19無責任な名無しさん:03/06/08 22:12 ID:0Fq4KqxU
28u程度の低層構造物で確認真性だのグダグダいうなよアホ建築士共。たかが駐車場だろ?
さっさとイ乍っちまえ。
20YUIS:03/06/08 22:17 ID:Y5Gnm0cG
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21無責任な名無しさん :03/06/08 22:21 ID:AgnEVAa6
 区画整理予定地(都決済)に確認を受けて(53条許可も)建築する場合に、
着工後認可がおり区画整理実施区域となってしまったとき、竣工検査で検査済
証はもらえるのでしょうか?教えて下さい。
22無責任な名無しさん:03/06/09 01:14 ID:2bw+5zWq
隣家との境界フェンスって、どのように決めるのでしょう?
両方とも新築の場合。
希望の形や色が違っていたら・・・?
23旧ザク ◆2rF12kIwFg :03/06/09 01:37 ID:hvIOexDA
ハナ ◆VcL9nn4pRw さんご解答ありがとうございます。

SSが確か構造用鉄骨でSMが溶接用鉄骨だったけな?

職業は事務系です。昔建築専門学校に行ってましたけど。。

あと自宅の敷地は60坪程度で都市計画地域外です。

今ちょっと考えてみたのですが、ホームセンターで売っている
イ○バとかの車庫とかはどうなるのでしょうか?
うちの近く結構イ○バ建ってます。
24無責任な名無しさん:03/06/09 17:54 ID:WUD9UnU9
>>18
住民には
  建てていいけど、一部屋分4〜5000万だせ
という選択肢もあったんだろうね。
 すごい金額だな。
25ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/09 18:13 ID:Gr2FvyRh
>>18
デベ側も弁護士を立てて値切まくるから...いくら?知りたい。

>>19
こういうのが違反建築物が蔓延する理由のひとつ。

>>21
基準法53条4-3?スケジュールとして建築主側に不備がなければ当然貰えると思う..役所へTEL。

>>22
交渉決裂の場合はそれぞれが自己所有地内で自分の好きなように作る...しかないと思いまっすぅ〜。

>>23
都市計画区域外?確認申請なんて全然必要ナイヨン。(基準法6条-1-3)(知事指定区域内であれば必要)
建築関係の学校へ行っていたのであれば、設計関係に勤めている知人がいるでしょう?業務の合間に
調べてもらったら?or市町村のHPで調べる..かな?それと構造チェックだけはしておいたほうが....

イ○バの件:全スレの66参照、殆どのケースで確認なんて出していない..と推測できる...その昔メーカー
から図面を取り寄せて確認を出しに行ったら、一年に一回あるかないかです...って言われた...「ワン!」
26旧ザク ◆2rF12kIwFg :03/06/09 22:00 ID:r/m5r+AJ
ありがとうございます。作業再開します。
27無責任な名無しさん:03/06/10 00:44 ID:D2WihblS
アイコラを見たいならここがいいよ。
http://plaza16.mbn.or.jp/~satchel/idol_kora/
アニメのコラもイパーイあったよ。(*´∀`*)ハァハァ
28ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/10 08:24 ID:kFjoiXHB
>>24
4〜5,000万の売上げでしょう?デベって粗利としてどの位見込むのか知んないけど1割と仮定して
ゼネコンが粗利を上から15%(今はそんなにないか)みても540〜675万位万の見込み不足...か
東京のケースみたいに竣工後に壊すことを考えれば....略

>>26
ドゾ、構造チェック忘れずにネ。
29無責任な名無しさん:03/06/10 09:15 ID:zkiCsN2t
>>26.28.29
素人質問すみません、都市計画区域外って、
なーんにも出さなくていいんですか?工事届けも?
フと思ったんですが、例えばエレベーターつけるときも?
でしょうか?(町役場とか)それか、工事届けは「出さなきゃ
出さないでも」程度の物とか?
すみませんが後学のために教えていただけますか?
30_:03/06/10 09:20 ID:nRguIJ1V
31無責任な名無しさん:03/06/10 10:27 ID:uPntlKSv
工事届は建法15条1項の規定で10u以上の場合何所でも必要です。
確認申請は建法6条1項の規定により、それぞれの構造と面積により必要になってきます。

このケースの都市計画区域外の場合、法6条1項に該当しませんので確認申請は不要となりますが工事届は必要になってきます。
3229:03/06/10 13:08 ID:M3tHgu7Z
>>31 ですよね、ふむふむ。>>26さんは出すのでしょうか?
33無責任な名無しさん:03/06/11 15:18 ID:htwgRgCy
質問させてください。
テラス屋根(柱アルミ製・屋根ポリカ)って、やはり法22条違反に
なるのでしょうか?それとも「除く:簡易な物置等」(延焼ラインOK)
として、完了検査の際にあっても大丈夫なのでしょうか?
床面積に入る・入らないとか独立している・していないとかで変わって
くる物でしょうか?
皆様の意見をお聞かせください。
34無責任な名無しさん:03/06/11 15:28 ID:RvMuRYby
一応建告101で規定はされてるがアレは14年で終わりなんだよな。
今の扱いどうなってるんだろ。
35ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/11 17:45 ID:Ry5JxwMO
>>29>>31-32
す、すまん、忘れてた。

第十五条
 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が
建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、その旨を都道府県知
事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床
面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

だったゴメン。(ペコリ

>>33-34
また書き込むね。
36100人に1人:03/06/11 18:03 ID:CX+Mwm4I


◎人の嫌がることをズケッと言うのはこんな奴!
<アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)←脳の機能的疾患(遺伝が要因)>
●変化を嫌う
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/atoz3/kado/book1/Williams-Asp.htm

●接し方のルールがわからず無邪気に周囲の人に対して迷惑なことをしてしまうことがある。人を傷つけるということには鈍感(相手の立場に立って考えられない)。
●パターン的行動、生真面目すぎて融通が利かない
 毎朝の通学電車では同じホームの同じ場所から、同じ時間の同じ号車に乗ることに決めていたりする。パターンを好むということは反復を厭わないことでもある。
●アスペルガー症候群の子どもは(大人も)感覚刺激に対して敏感。敏感さは聴覚、視覚、味覚、嗅覚、温痛覚などのいずれの感覚の敏感さもありえる(特に視覚が敏感)。
●アスペルガー症候群の子ども(大人も)は予測できないことや変化に対して苦痛を感じることが多い。
http://www.autism.jp/l-02-03-aspe3.htm

●独り言を言うことが多い(考えていることを口に出す)
●物事をいつまでも同じにしておこうとする欲求が強く、そうでないと非常に不安。いわゆる「こだわり」。
●自発的に行動することが少なく、興味の幅が狭い
●物まねをしているような不自然な言語表現
●自閉症スペクトラム全体としては一万人に91人(およそ100人に1人)。
http://www.ypdc.net/asuperugar.htm

★自閉症スペクトラムの考え方(アスペルガーに至らない気質の偏りもある(遺伝性))
http://www.imaizumi-web.com/030413.html  
   
★アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)かどうかのテスト
http://twitwi.s10.xrea.com/psy/add.htm 
http://www.geocities.co.jp/Beautycare/5917/as/marksheetmake.html


3733:03/06/11 18:51 ID:rrtKihe1
>>35 ハナ様、よろしくお願いします。(ペコリーン
>>36 誰だってあるじゃん、多少は。
38無責任な名無しさん:03/06/12 11:56 ID:z1GJSYVS
調べていてもイマイチはっきり分からないんで
質問です。
今回,シックハウス対策の改正で,換気設備の設置が義務付けになるようですが,
その中に,開口部・隙間による換気が確保される居室(1m2あたり15cm2以上の有効開口部)は
換気設備を設けなくても良い。とありますが,
これはやはり居室単位で見るんでしょうか?
なんか,建具によっては,当該居室だけではなく廊下なんかも1空間として見るから,
下手すりゃ階単位じゃないの?みたいなことをいう人がいて・・・・

250uほどの増築で,1300uほどの既設全部に換気設備を付けるとなると・・・・
39ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/12 12:41 ID:xjxZynOJ
>>33-34
建物本体に接続していたら駄目なんじゃないの?
【簡易な構造の建物】基準法84条-2は独立した建物が対象だろうし、10u以下の独立建物も延焼ライン内
はアウトだし、>>34さんのS45建告101は H14,5,31までの経過措置となっているし(←の場合でも強化
ポリエステルなどの類以外は「不燃材料で造り、又は葺くこと...となっているから木造不可でしょう?)
前スレの833の逆L状態のやつは勿論検査で指摘を受けるし...2階のバルコニーでアルミフレームで
屋根がポリカーのやつも(床面積未算入でも駄目かな?)かなり怪しい....と、トラさんバトンタッチ。

【大臣が定める構造方法】 H12,5,24 建(国交省)告1361 なる告示は出ているが(詳細は不明)
4033・37:03/06/13 17:18 ID:sSV1u4r9
>>39 ハナさん、有難うございます。
建告等見てみましたが、やっぱりよく分からない
(パカ)なので、行政に確認、と。それにしても
急がないとシックハウス関連が・・・
あの、既存鉄骨造に木軸で増築、は7日ですよね?
まさか21日ってことはないですよね?(あ、壁抜いたり
したら?ひー)
41無責任な名無しさん:03/06/13 18:09 ID:YcjaImRh
エキスパンで切ってれば7日だよ。
でも完了が7月だと指摘されないかい?>全室換気
4233・37・40:03/06/13 19:34 ID:9V+2k1Qp
>>41 着工が6月中ならokだってのは確認したんですが、
問題は私がずぶの素人で(いや、なんちゃって素人って
いうか)木⇔鉄骨のエキスパンっていうのがどうすればいいか・・・
離して柱立ててます、じゃ駄目でしょうか? 何かやっぱり
「こんな金物で留めてますっ(離してます?)」とか
「間にはこういうの充填してます」とか、具体的に書かないと
駄目なんでしょうか?(あっ、マルチっぽくなってきたっ、申し訳
ないがしかしっ)
43無責任な名無しさん:03/06/14 06:18 ID:8nRBUrWx
普通は図面にエキスパンションジョイントとかEXPJとか書けばOK
4433・37・40・42:03/06/14 09:08 ID:qidgHgkZ
>>43さん、ありがとうっ、ばりっと早起きな方ですね。
(夜の続き?)実際の施工は・・・施工やさんに聞くかっ。
ああ、急がねば。どきどき
45ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/15 10:15 ID:jlOWGnQX
お、おはよございます、遅くなりました..
>>38>>40-44
1,300uの鉄骨造に250uの木造を増築する?で既設建物にポリカの屋根があって22条に違反するか?
6月中に着工しないと新規法規の適用うけて大変だから急がないといけない?で確認期間は7日か21日か
ドッチ?で既存建物と新規建物のジョイントをどうすればいいかわかんない...でいいの?

おいおい大丈夫かよ(w 用途はなんなの?階数は?「特殊建築物」に該当するの?...??????
>>ズブの素人で...って...エキスパンションジョイントを理解していない?う〜ん..あのね悪い事言わない
からネ、費用はかかるけど理解できる人に相談しなさい..ネットで云々出来る問題じゃないし..その知識で
ホントに着工したらクライアントに迷惑がかかるし後々 33・37・40 さん個人も大変な事になりまっすぅ〜。「ワン!」
4633・37・40・42・44:03/06/15 18:22 ID:cFz+RcMu
>>38さんは、別人28号です(ふる・・・)。
>>33他は (既)鉄骨造+一部木造の専用住宅です。
Eまぎらわしかー
XPJにはしないとだけれども、既存との間に隙間でも
(経年で)開いちゃ困るなー、という趣旨の質問でした。
47ぼの:03/06/15 23:32 ID:oby42/qG
ここに書き込んでいいのかどうかもわからないのですが・・。

交通量の非常に多い道路に面した賃貸マンションに住んでいます。
契約前の内見ではそこまでわからなかったのですが、キッチンの
排気口がその道路側に突き出しているせいで、排気口を通じての
交通騒音がかなり酷いんです。4階に住んでいるにもかかわらず、
もう目の前を走ってるんじゃないかと思うぐらい。おまけに
道路に面した部屋には窓があるのですが、そこには家主がはじめから
取り付けてしまった窓枠据付型のクーラーがついていて、そのファン
部分が開閉不可能。常に開きっ放しになっているので、ひどい雨だと
吹き込むし、騒音もつつぬけなんです。管理会社の説明によると
部屋のすべての窓には騒音対策用のサッシが使われているとのこと
なんですが、それにしてもやっぱりかなりうるさい。
いる場所によっては、道路を走るトラックやらバイクやらの音が
右から左に走ってゆく音像がわかるくらい。不眠症になってます。。

詳しい方に教えていただきたいんですが、建築基準法やそれに
準じた法律には「騒音に関する基準」というのは定められていない
のでしょうか?建物の管理会社と話し合ってもこちらは素人ですし、
よい知恵を授けていただけたらうれしいんですが・・。
48無責任な名無しさん:03/06/17 01:25 ID:DKuOnNN2
>>19
ムカッ
49ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/17 09:15 ID:ofBAM1Ic
>>46
そうか...スマン...どうりでチグハグだと思った...(ペコリ

>>47
建築基準法他関連法規には受ける騒音に関しての「騒音に関する基準」の類の基準はありません、
あくまでも「自己防衛」が基本です...ゴメンネ...「ワン!」

>>48
同意。
50_:03/06/17 09:21 ID:CKwMwuzW
51無責任な名無しさん:03/06/17 23:14 ID:5F5UYh7t
シックハウスのやつって初めての罰則規定がついたんですね
罰金30マソとからしいですけど
これって実際の現場ではどのようにとらえられてますか
52トラ:03/06/17 23:47 ID:3xaPtxDL
>>51 ハア?   
昔から基準法の違反にはもれなく罰則がついていますが なにか?
53ぼの:03/06/18 01:54 ID:Vczi6U4e
>>49
レスありがとうございます。そうですか〜・・・
地道に頑張ってみます。
54無責任な名無しさん:03/06/18 12:05 ID:SQ3S9qII
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55無責任な名無しさん:03/06/19 20:39 ID:UzjewfHf
22です。
ハナさん、レスありがといございました。
隣家との境界フェンス、隣は作らないと
言ってきました。
こちらが作ったフェンスを利用されたくないのですが
法律ではどうなんでしょうか?
56無責任な名無しさん:03/06/19 22:57 ID:3HcCMcFJ
>>55
縁あって隣人、   隣人に愛を、、、  心穏やかに
お暮らし下さい。  法律なんて無力だしね

そのフェンスをみんなに利用してもらうことによって
ささやかな幸せを感じたほうが  吉
57ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/23 08:19 ID:M7BGXb80
>>ALL
チト体調を崩しておりまして...返事が遅くてスイマセン(ペコリ

>>51-52
罰則があろうとなかろうと決まった法律であればある程度は従うヨン。

>>53
そうしてください。

>>55
こちらのフェンスにフックなどを取り付けて観葉植物などを吊り下げれば違法、
しかし個人的には >>56 さんに賛成...でも無断で利用されたらムカツク気持ちも
わからんでもない...こ、降参。「ワン!」
58無責任な名無しさん:03/06/23 20:26 ID:AEjTwhEC
55です。隣人に愛をという気持でいたいのですが
あまりにむかつく相手だと、なかなかそのような気持になれません。
でも努力しなければいけませんね・・・・
59無責任な名無しさん:03/06/23 23:34 ID:/MSJ88ka
>>58
どうしてもダメなら、隣人がそこに住めないようにしてあげるよ。
でも、びっくりするぐらい報酬は高いよ。
60無責任な名無しさん:03/06/24 18:36 ID:O2HnXI13
自分の土地に境界ブロックをたてるなら
どんなふうにしてもいいのでしょうか?
隣の承諾はいりますか?
61無責任な名無しさん:03/06/24 18:39 ID:XTcGmxnV
☆とにかく可愛い娘のHな画像です☆
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
62無責任な名無しさん:03/06/26 01:57 ID:Tlb3Yumr
>>60
自分の敷地内に建てるのなら特に問題ないんじゃない?高さにもよるけど。
63無責任な名無しさん:03/06/26 08:31 ID:z+hvMGZS
>>60
そもそも、>>60が境界と思っている部分と相隣者が境界と思っている部分はピッタリ同じなの?
64ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/26 08:40 ID:iy5yQ6Vz
>>58 >>59
何時の時代、どこにでもその手の人間はいるもの...「可哀想な人」と思っているほうが精神衛生上
よろしい...などと言ってられない奴もいるのも事実...努力してみてください。「ワン!」

>>60 >>62
前スレの839のコピペ:建築基準法には独立塀の高さ に関する規定は構造上で補強(鉄筋入りのこと)
コンクリートブロック積でH≦2.2M以下(厚さ15cm以上必要)(施行令62-8)(2M以下 は厚さ10cmでよい)
で控壁を長さ3.4M以下ごとに設置するなど諸々の規定があります...造る上で隣地の承諾の必要は
ないが境界付近に構築すると作業の為隣地に立ち入る必要がある...これは民法上承諾が必要です。
65無責任な名無しさん:03/06/26 17:33 ID:5lmz+0U3
60です。
>63
お互いに新築なので境界の杭も確認済み。
境界ブロックが二重になっているのは
世間ではよくあることなあんでしょうか?
66_:03/06/26 17:44 ID:o5QZylpI
67Qちゃん:03/06/27 16:57 ID:o/mh050A
教えてください。建蔽率オーバーで途中赤紙を貼られ無視して立てたところ
この建物は建築基準法違反で建築中止という看板を立てられました。
毎日看板の様子を役人が見にきているようですが、この後どのように対処
したら良いでしょう。どなたか良いお知恵を貸してください。建物は下が
ガレージで2階が住まいです。ほぼ完成しています。
68無責任な名無しさん:03/06/27 19:17 ID:GcfWe6Nk
放っとけばいいと思う。
そのうち警察官が建築主を逮捕しにくるから。  
それから罰金はらって、壊せば一件落着
69ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/27 20:24 ID:QMLdSQyA
>>65
注意して住宅街を歩けば時々は見かける普通の風景。

>>67>>68
マジ!その建蔽率オーバーは誰の提案?貴方?設計?建築業者?...いずれにしても最終責任は
建築主にある(専門家は勿論罰則を受けるけど...)、どのように対処するもなにも...あーた是正
するしかないでしょうよ..役所の言う通りに..「中止命令」を甘く見ないほうがイイヨ..ホントに。

無視して工事再開すると大変な事になるよ...「課長!あそこ工事再開しました!」「も〜しょうがない
な〜...えーと検察庁の番号は...と」(立派な法令違反ですから「刑事告発」となります)罰則権限を
持たない自治体レベルで止めておかないと..それ事前通知無しで「中止命令」が出た?通常であれば
事前通知があるんだけど...事前通知無しででたのであれば「違反が明らかで緊急を要する」と行政
が判断した結果だから...「使用禁止」が出て更に無視すると「行政代執行法」にまた一歩近づくヨ〜。

しかし今時度胸のある業者がいるもんだ..先に待つのは「営業停止」か「業法による許可取り消し」しか
ないのに....あ〜ぁ。
70無責任な名無しさん:03/06/28 03:16 ID:qoydWYKW
>>69
確認申請の必要のナイ車庫や物置や擁壁の場合はどうなりまつか?
例えば二項道路にかかっているケースとか。
71無責任な名無しさん:03/06/29 10:49 ID:ds4/JqQq
市街化調整区域に住宅を建てたいのですが、
まずは、農地→宅地の変更で家をつくれる段階までは漕ぎ着けました。
ところが、母がどうしても喫茶店兼、住宅を造りたいをといいます。
そこで少し調べてみたのですが、市街化調整区域では喫茶店を建てることは難しいみたいで、
建てられるとしても道路沿線上でなければならないとか・・・・
50u以下で兼1/2が住宅にしなければならないとか・・・
住宅が500m以内に住宅が150なければいけないとか・・・
かなり厳しい条件が有るみたいです。

母は営利を目的など考えていないのです。
本当に老後をすごせて、近所と談話できるぐらいの物が造りたいのです。
なんとか趣味程度でコーヒーとホットケーキ位を出せるお店を造ってあげることが出来ないものでしょうか?
お知恵を貸してください。
72ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/29 13:11 ID:lfd/GLYl
>>70
質問の意味がわからんけど、市街化区域で確認申請の必要のナイ車庫など無い(アルミカーポート同様)
物置は見解が分かれる、擁壁は宅造法などで申請義務がなければどうちゅうこと無し。「ワン!」

>>例えば二項道路にかかっているケースとか。 ...?ど〜ういう意味?

>>71
またレスするね。
73無責任な名無しさん:03/06/29 18:26 ID:hjFW/PEK
>>72
2港道路でセトバクせずに敷地ギリギリまでRC造りの車庫を建てるとか。
74かかか駆け出し:03/06/29 19:14 ID:4EovO2yb
確認申請の件で質問です。
100u超の専用住宅を特殊建築物の用途に使う場合、
「用途変更」で申請を出さないといけないと思いますが、
例えば延べ床120uを、1階40uを別表1(二)の用途、1階40uを
別表1(四)の用途、2階40uを双方の事務所として使用する場合、
2階事務所は「事務所」として特建から外して、特建は80u、申請は
必要なし、という解釈をして良いものでしょうか?
また申請を出さなければならない場合、消防法の「複合用途防火
対象物」となってしまうのでしょうか? 長文申し訳ないです。

75ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/06/30 09:34 ID:wY7GlW4w
>>71
な、何とかしてあげたい..まじで..沿道サービス..生活必需..小一時間調べた..むぅ〜う〜...
もう少し接道状況(どの程度の道路へ接道しているのか)他周辺状況を具体的に知りたいでっす〜..
困難だとは思うけど無い知恵を絞るから...「ワン!」(トラさん、あいさん、タイさん、不動さん頼む)

>>73
2項道路でセットバックせずに「中止命令」と仮定?行政代執行一歩前。

>>74
こりゃまた難しい(w 「用途変更申請」(法87-1)を解釈すると必要はないと判断できる
しかし多くの場合「当該用途が100uを超える場合...」などという条例が地域によってある場合多し、
行政と事前協議が必要と思いまっす〜。

1つの棟に消防法施行令別表第一に掲げる(一)項から(一五)項まで(略)を複合用途防火対象物といいます
「機能従属」(飲食店に付随する事務所など)は棟として一つの目的の建物とみなされ制限外と判断します、
上記にあてはまらない場合は(機能従属の一定用件に適合しない場合)は独立用途の集合体と考えられ
複合用途防火対象物と判断します、しかしごく小規模な複合用途防火対象物はその実態の危険性が軽微
な場合が多く、一定の条件を満足すれば(中略)部分の一部としてみなす(みなし従属)という取り扱いが(略)

説明しきれん...ちゅうか個々のケースを個別に判断するはず、消防へTEL。
76かかか駆け出し:03/06/30 10:20 ID:ELTvkmYE
>>74です。
>>75 ハナさま、解り易い説明、有難うございます。
感謝感激です。行政と事前協議、っていうのも殆ど
した事がなく、行くにしてもどうやって説明すればあっっ、
と悶々としてました。
・・・恥かきついでにもうひとつ、消防へTELの、消防とは、
○○市消防局とか? まさかその辺の消防署じゃないですよね?(恥恥
77無責任な名無しさん:03/06/30 16:15 ID:mrxIeoJj
消防TELは管轄の消防署でも良いはず。予防課(名前の違う場合あり)などへ。
間違っても119へTEL掛けないように。
119へTELして問い合わせすると、ものすごく印象が悪くなるのは間違いなし。
78かかか駆け出し:03/06/30 18:29 ID:b827AjqQ
>>77さん、ありがと。さすがに119には
かけないけど。恥ずかしながら行政の方で
聞いてきますた。
階段ふさぐか否か、考え中です。
79無責任な名無しさん:03/06/30 19:30 ID:0yxBxxC1
ハナさん、ワザワザ調べていただき、本当にありがとうございます。
私をもう少し、しっかり調べて書き込みますので少しだけ時間をください。
7/1に書き込みます。
8071:03/06/30 19:34 ID:0yxBxxC1
ハナさん。79は私、71です。
書き込み失敗して申し訳ありません。
81無責任な名無しさん:03/06/30 20:29 ID:6TVXc8F7
違法建築についての質問です。
市街化調整区域内で2階建プレハブを建設している業者がいるのですが
どうも無許可で建設しているようなのです。
その業者があまりに傍若無人な態度と騒音で不愉快なので告発したいのですが
近隣住民であるというだけで告発はできるのでしょうか。
また、その場合告訴状を提出するのは警察でしょうか。もしくは土木事務所?

識者の方、宜しくお願いします。
82欠陥住宅:03/06/30 20:38 ID:EBGUhUcV
壁が何cmこけてたら業者に文句いえるのか?
わかる人すぐ教えて。
83無責任な名無しさん:03/06/30 20:57 ID:9YjaF75X
84寝言:03/06/30 21:04 ID:Om9AgKC9
>82 0センチ
85無責任な名無しさん:03/06/30 21:09 ID:e6aEyTim
ああああ
86ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/01 08:59 ID:0s2Qy2g0
>>76-78
「ひゃくじゅうきゅうばん?」(w 一番近くの消防車を置いているところへかけたら
「本署の「予防課」へ聞いてくれ」とたぶん言われる「何番ですか?」と聞けばヨロシ。

>>79-80
ドウゾ。

>>81
>>近隣住民であるというだけで告発は...充分できます、通りすがりでもOK(w 告発先は
建設地の住民票を管轄する「市区町村役場」、代表電話へかけて「違法建築の通報です」
っていえばOK「建築課」or「建築指導課」へつないでくれる、 町村の場合は「都道府県土木
建築事務所」へどうぞ...という場合があるが「なんばんですか?」って聞けばOK。「ワン!」

>>82
木造or鉄骨と鉄筋コンクリートで許容精度が違う、木造or鉄骨のほうが精度が高く作れる、
普通の天井高(≒2,400mm)の上と下で10mm(普通はそんなにこけないせいぜい5mm程度)
施工精度に関する規定は無いが普通 ↑ これだけこけてたら問題。

>>84
オッ!ひさしぶり、元気?

>>85
いいいい
87ごとー:03/07/01 09:02 ID:0a2p3bAx
----------------詐欺罪について--------------------
集金した時にウソを言ったりして、払わなければならな
いお金を払わず財産上の利益を出した場合、刑法246条第2項
に定められる詐欺罪が成立するよ.
ポイントはうそついたってことだよ。
--------------------------------------------
88無責任な名無しさん:03/07/01 11:34 ID:EnnZl4sV
「違法建築の通報でつ」
告発すれば動くが、告発しないと行政は腰が重い。
以前は「やったもん勝ち」的要素もありますた。
でも、最近は結構行政側から指摘されることも多いニダ。
89欠陥住宅:03/07/01 12:45 ID:+SmQ6GiR
はなさんへ
木造で、6mm。
新築1年やけど、入居して1ヶ月で壁がこけてるのがわかったんやけど、
業者が言うには、木は生きていて、動くといわれたけど、泣き寝入りせなぁ
あかん?
90かかか駆け出し:03/07/01 13:48 ID:3zl8xlg9
>>74
結局専用住宅のままって事になりました。施主の話はよく聞かないとねっと。
いわゆる普通のリフォーム(申請なし)です。ひとつ勉強し損ねましたが、
ハナさん他皆さんのおかげでおぼろーげながら特建の消防のどうの
がわかりました。有難うございました。
しかし仕事(申請とか)には、なかなかたどり着きませんね。仕事したいぃ
91無責任な名無しさん:03/07/01 14:16 ID:EnnZl4sV
>>89
6mmはどうやって計ったの?下げ振りですか?
新築1年で木が生きていて動く場合、多くは壁のクロスや塗り壁部分にヒビが入ることはよくあります。
でも、序々に壁だけ傾くって普通はあまりありません。
悪く考えれば基礎ごと沈んでいたりすることも考えられますが、それだと壁程度では済みませんし・・・
想像するに、大工さんが上棟時に立ち直しを忘れたなんてことも考えられますね。

床の傾き基準は品確法関係で3/1000未満は瑕疵ではナイというのがあったが、壁はどうだったかな?
(上記は正確に法律で唱われたものではなくて、技術基準素案だったと思ふ)

例えば裁判沙汰を起こす場合、争点として住めるレベルか住めないレベルかが欠陥住宅の指標になるみたいですが、
住めないレベルの欠陥とは思えないので難しいかも。
9291:03/07/01 14:23 ID:EnnZl4sV
しまった。ハナさんへのレスだった。
スマソ。
93欠陥住宅:03/07/01 15:56 ID:+SmQ6GiR
>92さん
ええよ。ありがとぉ。
家が台形の形をさかさまにしたようになってるの。
食器棚と壁のとこに 白いコウキングが 天井から下までついてあるんだけど
その幅の上を計って6mmだった。
でねぇ、入居して1ヶ月で、業者に指摘したら木が動くといわれたの。
2×6の木造です。
やっぱり がまんせんといけんのやろうね。
9471:03/07/01 19:00 ID:LM3mgHd2
地域は市街化調整区域です。場所は岐阜県です。
農家の分家として100坪の宅地を手に入れることが出来ました。
敷地は18m×18mです。
東側に4.5m、南側に2.7mの道路が接している角地です。
地域的には周囲500m以内には住居は150位あります。
住宅地図が古いので現在は170戸はあると思われます。

接している道路についてですが、沿道という感じではありません。
車の交通量は1時間に20台位でしょうか?
誰が考えても商売が成り立つ雰囲気ではありません。

いろいろ、喫茶店の経営について他の掲示板を覗いてみましたが、
正直、経営については、かなり厳しい意見を頂きました。
それでも、愚かだとは思うのですが、母の最期のわがままを聞いてあげたいのです。
なにとぞ、お知恵を貸してください。
95無責任な名無しさん:03/07/01 19:11 ID:mVSL8ebd
私が作りました(^O^)
http://nuts.free-city.net/index.html
96ヒツジ:03/07/02 00:06 ID:216DFLc0
メー!

またきます!
97無責任な名無しさん:03/07/02 14:00 ID:V6ybSQT5
気に入った土地の接道が43条2項道路でした。
片側2車線の市道から入って突き当たりまで全て私道のようです。
接道している7軒が小分けで所有しています。
建築確認を申請するには所有者の合意と市の審議会の承認が必要だということは調べました。
建て替えしている家もあるので確認はとれると思うのですが、
将来的に何か問題はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
98無責任な名無しさん:03/07/02 14:16 ID:EzXOK2Jt
>>97
止めといた方がいい
99無責任な名無しさん:03/07/02 14:30 ID:V6ybSQT5
それは何か問題が発生すると言うことでしょうか?
公道でない時点で何かあるのかなとは思ったのですが・・・
具体例があれば教えていただきたいのですが。
お願いします。
100無責任な名無しさん:03/07/02 14:59 ID:raMOJB/Q
42条2項道路だったらセットバックすれば問題ないけど、43条1項
但し書き通路だと個別審査の許可制だからチト時間かかるよ。
公道でない場合のデメリットとしては、道路管理が道路所有者の負担と
なること、公衆用道路への地目変更がなされない限り固定資産税がか
かること、通行・掘削等の承諾を要する場合に同意をしないチンピラ
がいたときチト面倒ぐらいかな。
101無責任な名無しさん:03/07/02 15:02 ID:ifHSwO6M
97=99
確認申請が絶対無理とは言わないが、無理になる恐れがある。
政令市や都道府県の審査会通して承認得るまでに相当の時間がかかるよ。

もしも、すぐ土地購入しても、確認通るのは1年後かな。
102無責任な名無しさん:03/07/02 15:08 ID:raMOJB/Q
おいおい、どこの行政だ?
2〜3ヶ月もあれば下りるだろ。
1年もかかるとすりゃ職務怠慢だぜ
103無責任な名無しさん:03/07/02 15:34 ID:ifHSwO6M
1年はオーバーでした。
ただ、私のところは都会ではないので、審査会を毎月実施してません。
よって、3ヶ月で降りないことも多いそうでつ。

購入→設計計画→同意の依頼(ドキュソがいて印鑑もらえない)→菓子折持参(数回)→
印鑑もらえず市議へ依頼→当方に不利になるヘンテコな念書書けと脅される→
ドキュソにはドキュソとばかり、893へ依頼→脅しが利いて同意もらえる→
道路の審査→確認申請の提出→着工

このスケジュールで約1年。
104無責任な名無しさん:03/07/02 15:45 ID:qPdAvUDW
詳しくはコチラ↓
http://goodgoods.fc2web.com/~/news.html
105無責任な名無しさん:03/07/02 15:47 ID:ohiXpLbM
家の近くの山にある約100坪の親父所有の土地を、さら地から120万で家庭菜園
ができるように工事してもらいました。ところがこの前の大雨でこの土地の一部
が崩れていました。隣の畑にも泥が流れてしまいました。
まだ工事してもらって1年もたってないのにこのようなことになって非常に残念です。
その工事してもらった業者に聞いたところ再工事に100万近く必要だと言います。
しかし、半分は業者が負担してくれるそうです。
そこで質問です。工事してもらってまだ1年もたってないのにこのようなことになって、
業者に全額補償してもらうことはできるんでしょうか。また、半額は相手が負担する、
といってますが、その分の費用だけもらうことは可能でしょうか?



106ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/02 16:01 ID:MR+nD3CL
>>88
同感。

>>89>>91-93
許容誤差ともいえなくも無い...が2×6なんかはほぼ正確に直角なものを組み合わせて造るもの
だからそんなには誤差は出ないんだけど普通...台形(!)になっているというのも...

>>90
素人の思いつきに振り回されたか(w まあいい経験。

>>94
む〜う〜...近隣住民の生活の為に必要と判断できるかかが勝負か...法律論で解釈すると
「建築不可」に少し傾いているかな?こういう時はいかにその「お店」が地域の為に必要かを強調
するしか手がないと思う、「老人会」の集会で利用する予定があるとか...そういう地域にとって
必要なもの...と強調して話を進めていくしかないと思う...困難だとは思うが...

商売については売上げでぺーするとも思えないが、こういうのは材料費+経費が売上げれば良しと
しなければ...私見:内装・厨房機器・備品類は借入で賄っちゃ駄目、ゆとり(心の)がなくなるヨン。

>>96
ワン!

>>97以降
またれすします。
10743条道路:03/07/02 16:22 ID:omlSjtOf
レスしてくださったみなさまありがとうございます。
不動産屋の説明では43条2項協定道路につき事前協定が必要となっています。
97に書いたとおり現在建築中の物件もあり、合意はとれるのではないかと思っています。
建物の完成はあと1年半ほど先でもいいと思っているので、時間に関しては問題ないかと。
ちなみに審議会の開催は年に6回です。
私道部分に固定資産税がかかると言うことでしたが、このへんが、42条道路との違いでしょうか。
108無責任な名無しさん:03/07/02 17:02 ID:ifHSwO6M
>>105
土地形状や実際の施工内容見ていないので解らないが、
半分負担するとは、比較的良心的な業者のような気がします。
だって、一切儲け発生しないし、実質業者の負担の方が大きいでしょうから。

住宅用用地として造成して流れたのなら納得いかないですが、(宅地造成は設計基準が厳しい)家庭菜園用でしょ。
当然、施工内容=施工費も住宅用より安く低くなっているでしょうね。
崩壊の危険性は誰でも予見できるような地形条件というのを施工主も了解していたとなれば、賠償は難しくなるかも。

納得いかないかもしれませんが、妥協も必要かも。
(無責任な名無しさんだな〜)
109ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/02 17:07 ID:DAQ5PQ5e
>>97-103
>>97 今から購入される土地ですか?個人的には反対、一応の基準法の接道は満足はしている
ようだけど...周辺相場から比べると安いんでしょうけど...その安さの理由がこの先何十年に
わたってジワジワとボディーブローのように効いてくる...未接道より100万倍マシだけど...

>>105
その崩れた所に法(のり:擁壁の類)があったと思うんですけどそれは古くからあったんですか?
古いものであれば業者にそんなに責任があるとも思えないし...更地を家庭菜園が出来る様
な工事っていったいなにをやったの?工事明細が知りたいでっすぅ〜。

>>107>>108
またレスします。(かぶるな〜)
110トラ:03/07/02 17:26 ID:kh5zrZLR
43条2項協定道路って?  43条のただし書きの間違いでは?


(敷地等と道路との関係)
第四十三条
 
2項  地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積
(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。
第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ
その他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は
規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に
達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

まぁいずれにしてもややこしい土地だね。当然資産価値も低い。
買うときも安いが売るときはもっと安い。納得してればいいんでないの?

100さんが言うようにひねくれ者が一人いれば、非常に厄介になるな。
11171:03/07/02 17:26 ID:mPQbry6t
ハナさん本当に色々調べていただき恐縮です。大変むずかしそうですね。
私も老人施設というのは聞きました。
でも、そこからが全く手詰まりなのです。
正直申しまして、宅地に変更する過程で市と揉めました。
結局、司法書士にお願いしてなんとか宅地にする・・・という最終手段を踏んだだけあって、
とても相談しづらいのです。
何を話しても、はねられそうで・・・・
・・・どうやって「お店(老人施設)」が地域の為に必要かを強調すればよいのでしょう?

そして、もう一つ、
無い知恵を絞って考えたのが・・・・長期戦です。
まずは住宅を半住居+半店風に建てておいて、
ボランティアとして、地域のために尽くしてながら気長に申請・変更する
・・・・・という夢のようなことは、はたして可能でしょうか?
11243条道路:03/07/02 17:41 ID:+4/4Hxq+
トラさんありがとうございます。
2項云々については確認しますが、とりあえず事前協議が必要みたいです。
資産価値についてですが、年老いてからも、買い物等便利かと思われる場所ですので、
売却については今のところ考えていません。
道路を廃止とかになっても、自分がごねれば現状維持で永住できるのではと考えています。
113トラ:03/07/02 18:13 ID:kh5zrZLR
>>71
営利を考えていないんだったら、喫茶店なんて用途に拘らなくても
いいのでは?  リビングの広い専用住宅作って、友達呼んで、
ホットケーキ振舞えばいいと思います。

それより前に、何故住宅の建築が出来るのか知りたいでっす。
娘さんの分家なのかなあ?

114不動:03/07/02 21:55 ID:G6IRTCBu
いい感じで盛り上がってますねー
最近賃貸・管理の仕事のウエイトが増えてきて売買関係法令忘れそうでつ。
このスレ読んで衰えないようしまつ。
11571:03/07/02 23:04 ID:a5Z5oJrX
トラさん、アドバイスありがとうございます。
そこらへんは母のこだわりみたいです。私はトラさんと同意見なのですが・・・・
でも、今は母も、かなり妥協してきたみたいです。

>娘さんの分家なのかなあ? まあ、そんな所です・・・・でも、これ以上は御勘弁を・・・
116ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/03 10:22 ID:UJl4nUy6
>>107>>110>>112
>>110 トラさんの仰る様に43条但し書だと思うのですが?つまり基準法の一般的な道路とはみなさない
しかし、従前の建ち並びが認められ現状の戸数に限っては「建て替え」を認めましょう、の類でしょう?
審査会の同意は当然、しかし関係住民の同意は初耳...これこそが反対理由、そもそも建築する
にあたって近隣住民の「感情」に左右されるハイリスクを自ら背負うことはないと思う..43条但し書認定
は廃止になることはないのだが、貴方が建てる時も一悶着ある、隣が3階建てにすると仮定してそれを
貴方が「イヤ」と感じれば逆の立場で一悶着ある...売却する時の利益云々よりも揉めた時のあの悶々
とした重い空気(自己経験はないが相談を受けて家族会議なんかへ同席した時のあの表現のできない
雰囲気)、あれを経験すると賛成はいたしかねまっすぅ〜。

>>108
どの程度の工事をしたかによるネ、

>>111>>113>>115
チト真面目に考えた、都市計画法34条の一:当該開発区域の周辺の(略)日常生活の為必要な物品の
販売、加工(略) に該当させるしか手がないと思う...周辺で販売していない「製品」(無添加の食品
とか)を販売する、また特殊な(その地域で入手し難い)商品を要望により入荷し販売する、その販売
スペースを「主」として営業する、一部にお客さんの休憩スペースを造りそこ(そちらが広くてもいい)で
簡単な「飲み物等」を安価で提供する...う〜んナイスアイデア!(駄目か?)

どのみち「建築許可申請」の時に「理由書」なり「意見書」なり必要でしょう?「縁あって建築地に居住する
ことになり、つきましては以前からお住みの方々の健康に少しでも寄与できれば、又必要と思っていても
車で小一時間かけなければ入手できない「商品」を提供して地域のお役に立ちたい...」って書く。

>>114
元気ですか?で、どうなった?
11743条道路:03/07/03 12:28 ID:jUPnVs4f
>>116
ハナさんありがとうございます。
仰るとおり、そういったリスクは承知しております。
私が逆の立場になった時は快く同意しようと心に決めています。
ところで審査会の同意を得てから、確認申請をするまでの期間というのは、
決まっているのでしょうか。同意を得てから確認までゆっくりできるのであれば、
土地の契約の中に審査会で同意を得ることを盛り込み、
確認申請がいつでもできる状態で引き渡しというのはどうかと。
不動産屋が承諾するかどうかは別ですが・・・長文すみません

11843条道路:03/07/03 12:36 ID:jUPnVs4f
>>117
追記です。
審査会を通すのに確認申請の図面が必要であれば当然無理ですが。
119トラ:03/07/03 19:47 ID:F1e178t2
貴殿の推察どうり、建物図面が必要である。
120トラ:03/07/03 19:56 ID:F1e178t2
>>71
地目が宅地に出来たからって、都市計画法の許可は取れるとは
かぎらないっすよ。    一応、老婆心ながら、、、、
121トラ:03/07/03 20:05 ID:F1e178t2
娘の分家かあ?  長男の分家よりはやり易そうですね。
前にあった長男の分家どうなったのかなあ、玄人さんでしたっけ?
報告キボーーンヌ。
122無責任な名無しさん:03/07/04 17:47 ID:KL3WIqeu
雨漏りがひどいので古いかわら屋根を、サンブキ屋根に変えているのですが、隣の人が「あんたんちの屋根は地境からはみ出てるから、直すんなら切ってつめてくれ」といわれました。
出っ張っているのは雨どいの5センチぐらいなのですが、「1センチも出すな」とのことです。
屋根を全部とっかえるわけではないのに、切らなければならないのでしょうか?
123無責任な名無しさん:03/07/04 18:38 ID:dqEOy2M0
元々、境界からハミ出しているのは>>122さんなのだから、良心を見せるなら切って直すべき。
今まで黙って我慢してきたお隣さんの主張は、間違っていないと思ふ。
124無責任な名無しさん:03/07/04 18:40 ID:VmiYA+Xj
125無責任な名無しさん:03/07/04 18:58 ID:KL3WIqeu
以前、隣が建つとき、説明もせず出っ張ってるところをぶっ壊されたので、正直良心など見せる気はありません。
法律では壊さなきゃならないと言ってきたので、法律的にどうなのか聞きたいのです。
確か、立っている家は大規模な改築や増築をしない限り、違反していても大丈夫だったと聞いたことがあるので。
126無責任な名無しさん:03/07/04 19:24 ID:iNJmcBWh
>>125
あなたもお隣さんも似たもの同士だね。
あなたは「飲酒運転でも、大事故や人身事故を起こさない限り、違反していても大丈夫」
と考えている。
一方、お隣は「飲酒運転の車を壊しても罪にはならない」と考えている。
どっちもどっちでしょ。
127無責任な名無しさん:03/07/04 19:33 ID:dqEOy2M0
どうやら、お隣さんとは古くから因縁があるみたいですね。
最初は>>122さんの家がはみ出していて、隣が勝手に壊したから、今度は腹いせに隣の主張を聞き入れないといった様子ですが、隣地にはみ出してはいけないのは民法及び建築基準法に当然あります。
違反しても大丈夫とは少々乱暴な言い回しで、ココでは荒らしにあって一斉攻撃されそうですね。

はみ出している場合は隣地の人は直しを主張出来ますよ。
この場合、隣が調停や裁判所へ手直し(はみ出しているから隣地の人が勝手に直す)承諾を求める訴訟を行い、必要な範囲などの承諾(判決)をしてもらうことは可能でしょう。
決して>>122さんの有利には傾きません。


それとも荒らしを期待するネタでしょうか。
128無責任な名無しさん:03/07/04 19:50 ID:KL3WIqeu
というか、はるか昔から因縁があります。(w
違反しても大丈夫というのは、その人が言ってたことそのまま書いたんで…乱暴な言い方でしたね。
今、連絡が入りまして隣の人が地境を調べたらといだけでなく家が出っ張ってるそうです。屋根直すついでに切って引っ込めろといってきました。
とにかく、こっちだって立て替えるとかそういう状況なら考えますが…
129無責任な名無しさん:03/07/04 21:25 ID:Ww0+yKRN
130無責任な名無しさん:03/07/04 22:07 ID:KL3WIqeu
>>127
>はみ出している場合は隣地の人は直しを主張出来ますよ。
>この場合、隣が調停や裁判所へ手直し(はみ出しているから隣地の人が勝手に直す)承諾を求める訴訟を行い、必要な範囲などの承諾(判決)>をしてもらうことは可能でしょう。

この(はみ出しているから隣地の人が勝手に直す)場合の費用は、私が負担するんですか?
131無責任な名無しさん:03/07/04 22:16 ID:dqEOy2M0
122=125=128
境界を超えているなら引っ込めるのが原則です。
裁判沙汰になっても、大筋は変わりませんよ。

ただ、お隣さんも日頃から境界越えで不満があったのも伝わってきます。
第三者を介して話し合いをし、双方が納得出来るように解決出来れば最善なんですが・・・
(行政なども介入したくないでしょうし、結局のところ当事者同士で解決するしかありません)
132無責任な名無しさん:03/07/05 02:44 ID:CgzgscSB
刃傷沙汰へ一直線のケースだな(w
133寝言:03/07/05 03:37 ID:4YCmk//B
>>128 とりあえず、無心になって猟銃の手入れをして、気持ちを落ち着かせよう!
134無責任な名無しさん:03/07/05 07:43 ID:lHDdbg7E
自己主張が皆どうしても強くなるよね。
135無責任な名無しさん:03/07/05 08:54 ID:quSiW7xq
ネタっぽいが、122=125=128=130の話は意外と多いんだよね。
屋根のはみ出し、塀のはみ出し、etc・・・
 
これは、建築基準法より民法の分野だと思います。
民法の基礎として柿の木の枝が越境した場合、隣人が勝手に枝を切る行為はダメだから隣人が勝手にはみ出し部分あぼ〜んするのは器物破損で訴えることは可能。
ただ、越境を確信犯として行っている122=125=128=130の行為の違法性は問われます。

どっちもが「おまえが悪い」と主張し続けている限り、いつまでも平行線ですね。
境界トラブルの刃傷沙汰は決して珍しくありません。夜道は気をつけましょう。(W
136無責任な名無しさん:03/07/05 09:41 ID:IvA2xJxI
43条道路について、ハナさんはそういった土地はあまりよくないと書かれていますが、
42条2項道路についてはどう思われますか?
当方がそうなのですが、やはりこれも問題の火種を抱えることになるのでしょうか?
137無責任な名無しさん:03/07/05 10:49 ID:QCarqLGo
122側が一方的に越境しているのに、相手の主張を聞かないということなのか?
時効取得できる環境ではないか調べてみたらどうよ。

で、相手に「本当は、どこそこまで時効取得できるのだけど」と持ち出してみる。
妥協点はそこにしかない。だって、悪いのは122なのだから。
138無責任な名無しさん:03/07/05 11:06 ID:quSiW7xq
>>128に地境を調べたらとあるが、隣人が土地家屋調査士に依頼したのか?
地境の根拠は法務局等にあるが、その資料も不確実なものもある。
境界の確定には相互の地権者にて承認するといった方法を用いて登記し直すってこともあります。

でも、分譲地などで境界が確実に測量されていて、>>122が越境していたなら>>122が一方的に悪いね。
時効取得だけど、>>122が30年以上知らなかったと言い通せるのかな。
ドキュソの祖父あたりが確信犯越境超えしていて家を建てた。代々相続して>>122が取得して、そのあいだ1度も隣人が越境の事実を>>122に言っていなかったら善意扱いされるかもしれないけど、古くから因縁のある関係ならムリっぽいよね。
139ヒツジ:03/07/05 11:51 ID:3aUMBL7X
>>128

前のスレで書いているとおり、時として悪徳土地家屋調査士と隣地が
あなたの確認無く境界の登記をしている可能性もあります。私のケースが
これにあたりました。私を含めた隣地3軒の確認なく、土地家屋調査士が
法務局に立会証明書を提出していました。勝手に我々の署名押印がなされて
いたんです。完全に犯罪ですが、刑法的に時効で苦労しています。

まずは、法務局に確認に行ってみてください。

もし土地家屋調査士によって登記がなされているなら、当該証明書の
有効性まで探ってみてください。
140無責任な名無しさん:03/07/05 12:39 ID:I/wzZPT1
はまなすの会の紹介で釧路の今弁護士に債務整理をお願いしました。
夫とはこの件で離婚しました。これまで事務員の方の言いつけを守り、
苦しい家計の中から毎月1万円づつ払って来ましたし、
現在もまだ払い続けています。
私の場合、途中一度も報告はなく、現在の債務がどうなっているのか、
あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起します」
という通知。(請求額200万)
腰を抜かしてしまいました。夜も眠れません。
この様に今○美弁護士は、送金をしているのに全く整理をしてくれていない。
依頼者から返済資金として数百万円の送金を受けながら、実際に金融会社のに
解決金として支払ったのは約半分以下に過ぎず、
その差額の半分を着服しているのです。
当然、業務上横領容疑で告訴されましたが、考えられない実態なのです。
自分はせっせと私腹を肥やす事に余念がない!
被害にあった顧客は数十名にのぼっているらしいですから、さらにびっくり
しました。早くこんな弁護士は除名して貰いたい。
なんとか出来ないのですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません。
141122:03/07/05 12:48 ID:orveNqMs
皆さん、相談に乗っていただきありがとうございます。
>越境を確信犯として行っている
境がどこだかわからなかったんです。何でも昔、隣を作るとき地境の石が埋まらないようにとレンガでふたをしたそうで、
隣が掘り起こして糸張ってみたら、壁も出てるといってきたのです。私のうちは築35年で、立て替えたことはないので、壊された部分以外は35年同じ大きさです。
で、屋根葺き替えるんならついでに切れと。

>隣人が土地家屋調査士に依頼したのか?
隣の人が糸張っただけです。
でも今日、糸を見たら、どう見ても雨どい半分ぐらい出っ張っているという感じです。
見せようと思ったんですが、今日はまだあってません。

業者の人に言ってみたけど、「そういうのよくわかんないけど、屋根のついでにやれるものではないと思う」といわれました。
142無責任な名無しさん:03/07/05 14:50 ID:lsMV931b
まあ、屋根の葺き替えに外壁はいじらんわな
143無責任な名無しさん:03/07/05 15:01 ID:quSiW7xq
140は誤爆ですね。間違ってカキコしたのならゴメンくらい書いてよ。
144無責任な名無しさん:03/07/05 23:32 ID:uP4Siuix
>>122
越境は事実な訳ですね。雨樋半分としても10センチくらいでも。
お隣が建築したのはいつですか? 境界石が設置されたのはいつですか?
悪意(越境を知っていても)であっても時効取得はできます。
現在まで時効中断事由が無かったのなら「時効取得の可能性あり。しかも、壁まで越境状態と言うのなら、その部分まで時効取得する」を主張して、対抗するのも手です。
司法書士ならこの手のこともやってくれますよ。
自分で時効を主張しない限り、悪いのは越境状態のあなた自身です。



なんて熱くなるのも良いが、売って引っ越すのも手だよ。。。。
145無責任な名無しさん:03/07/05 23:56 ID:IQAFpRGk
越境の事実はチャンと後の人に承継していってね。
146tasuketekudasai :03/07/06 01:06 ID:/YzDmxq8
隣の部屋の流しの蛇口のひねる音が「キュッキュッ」とうるさくて困ってます。
この間ビル内の水道工事が行われ、水圧が上がった為と考えられます。
その水道屋とは以前からトラブルがあり、トイレの天井からの水漏れをビルの
構造上の問題、とかいってなおしてもまた垂れてくる、を4.5回ほど繰り返しました。
このビルの大家を食い物にしているのかなんなのか、相当頭に来ています。
工事の際、部屋が水浸しになったりと、PC関係にも水が浸かり訴えても勝てる?
位の最悪の輩です。
話は戻りまして、その音というのは蛇口の問題なのですが、奴らが直せないとか、
ぬかしてきたときの対応を最後の手段として法的に脅してやりたいのですが、
どうしたらよいでしょうか?
人が気になるといわれる40ヘシベルは確実に越える音だと思います。
助けてください。

147ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/06 10:40 ID:lzwuUd8m
>>ALL おはようございます。

>>117-119
>>119 トラさんの仰る通り「コレコレこういうものを建てます」という図面が必要、すなわち土地が
自己所有地でないと申請中に他人に「この土地買います」って手を上げられたら、経費のかけ損
まあ手付けをうっておけば「あぼーん」しても経費分は充分返る。

>>120-121
>>71 でどうする?

>>122関係
建築基準法には隣地に越境してはいけないヨン..なんて規定は無い(条件付で道路へは出てもよいという
規定はある:殆どが公共建築に限られる)そもそも越境する事自体「民法」に違反している、(建て混んだ
ところでは樋を共有する慣例のある地域もあるがそれはお互いが了承済ですること)>>違反していても大丈夫..
は法解釈が違うヨン、「既得権」といいそれまで遵法していた建物が法改正で違法になったものは現状維持で使用
するのであれば存在を認めるヨン..という趣旨のもの、越境する慣例の無い地域では主張しても無理。

今回の工事まで待った隣人に感謝すべき、「越境している部分を撤去してネ」っていきなりアクションを起こされ
ても仕方ない事だから..まだ割安で済む分ヨシとしなければ...で屋根は切る、建物自体は「建て替えるまで
待ってネ、お願い」って頭を下げるしかない...と思う...時効を主張しても「火に油状態」になる...「ワン!」

続く
148ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/06 10:41 ID:lzwuUd8m
>>136
42条2項道路であればまだまし、一応自分のところの法的処理だけで基本的に建築が可能だから、その対処先
も「行政」だから担当者も法律論でしか対応しないから、一番困るのは「感情」に左右される>>97さんのケース。

私見:ただ様々なケース(困る順に:未接道→43条道路但し書等→42条2項→私道)を経験すると、相続するので
あればまだしも「購入」するのであれば専門家にその「安いなりのリスク」を説明してもらい「理解」した上で買うべき、
購入時の「割安感」は実は「精神的負担」(お金以上の負担となるケースが多々ある)「処理にかかる諸経費」を
後払いにしているだけだということを(経験しないとナカナカわかんないけど)承知の上....(略)

で42条2項道路は拡幅が現実にならないと「車の進入が困難又は不可」だけでどうちゅうことはないが、拡幅が現実
になると建ち並びに「自分勝手」な人が一人でもいると..あーたそりゃもう...(略)...「キャン!」

>>146
どうにかしてはやりたいが、法律で給水装置から発する摩擦音を当該数値以下に...なんて規定は勿論ない。
技術的には流しのカラン(蛇口)の下に中間バルブを取り付けて隣人が「この程度でOKです」というレベルまで流量
を絞るかシングルレバーなど摩擦音の殆どしない製品に換える(誰がお金を払うかはシラナイ)しか手はないヨン。
149無責任な名無しさん:03/07/06 11:35 ID:asO8ezzP
>>146
法的に脅すネタ探しているみたいですが、難しいね。

それより、隣の家の音がそこまで聞こえるって、それじゃ夜のエッチ声も丸聞こえなのかな?

建物の用途は長屋又は共同住宅で隣の部屋とは他の方が借りている等なら界壁の遮音規定はあるよ。
その場合は透過損失の数値規定あります。

事務所ビルの場合は・・・あきらめてね。
150tasuketekudasai :03/07/06 12:17 ID:/YzDmxq8
>>148さん>>149さん、返答ありがとうございます
築30年ぐらいの鉄骨のビル(マンション)です。
界壁の遮音規定とはどのような文面でしょうか?
水道屋に具体的にそれっぽく(言葉は悪いですが)おどせそう、、
蛇口の技術的な改善方法は分かりかねますが
>>「流しのカラン(蛇口)の下に中間バルブを取り付けて」
私がお金を払う、のであれば、水道屋(管理会社のおかかえ)は
修理に来る義務みたいなものはあるのでしょうか?
お願いします。

151無責任な名無しさん:03/07/06 13:57 ID:asO8ezzP
建築基準法だす。
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第30条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、
その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように
低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合
するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
としなければならない。

施行令だす。
(遮音性能に関する技術的基準)
第22条の3 法第30条の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失
がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ): 透過損失(単位 デシベル)
125   :  25
500   :  40
2,000  :  50

ただし、水道屋を脅す材料にはなりません。大家(管理会社)でしょう。
壁の仕様が悪い訳ですから、その施工の請求材料ですね。(壁を厚くして断熱材を入れるとか等々)
ところで、振動数とデシベルを調査して、規定以下と証明が必要ですよね。
調査費は依頼者であるアナタの負担。もし、規定範囲以内だったら調査費分は丸損です。

数値で界壁の性能が低くても、恨みの多い水道屋に対しては痛くも痒くもない結果に終わりそう・・・
152136:03/07/06 14:20 ID:+SFWapoZ
ハナさんありがとうございました。
「キャン」は初めて拝見しました。かわいい!
153無責任な名無しさん:03/07/06 17:36 ID:WYXf2bao
154tasuketekudasai :03/07/06 20:43 ID:/YzDmxq8
>>151 さん ありがとうございます
以前、水道工事の際、屋上のタンクの水を放水するとき、
明らかにトイレの鉄パイプが真ん中の部分外れているのに放水を始めたため
水が部屋中に流れ込み、服やPCに被害をこおむりました。
それは法的に(こわれてはいないものの、こわれたとかいって)
脅すことが出来ませんでしょうか?
本当に腹が立っています。最後の切り札として
どうどうとわたりたいのですが、ご協力お願いします。
155:03/07/08 00:31 ID:WALfwYzt
156無責任な名無しさん:03/07/08 10:58 ID:7BnyuwGF
>>149>>150>>151>>154
水道屋さんに>>151の規定を言っても給排水工事とは関係ない話、同規定の責任は大家にある。
技術的な解決方法は本来は「大家」側に改善する義務があるはず通常の生活状態での「受忍限度」
を超えるものについては...この板に確か「借主の為の賃貸相談版...てなものがあったはず、
そこか不動産の板で相談するのが宜しいかと...思いまっすぅ〜。

工事が原因で財産に被害があった場合は当然「損害賠償」を請求する権利はある..が壊れてはいない
ものを壊れたと虚言して脅す?そりゃマズイでしょう?色々な事が蓄積して感情論になっているんだろうけど
怒るだけ損、今まであった事実を「仲介業者」に「文書」にて苦情を言うべき、当事者間で話をしてもダメ。

>>156
そう?結構言っているけど。「ワン!」
157無責任な名無しさん:03/07/08 16:00 ID:1eLaYSMr
>>154
>こわれてはいないものの、こわれたとかいって
これは、やめときな。
何もないのに因縁つけるチンピラ同格と相手に思われておしまい。
それでもしつこく食い下がれば逆提訴モノ。

水が流れ込んで実被害を証明出来るように、その時点で写真なりを撮っておきましょう。
今更、そんなもんないなら、>>156(多分ハナさん)のレスに従って苦情言うしかありません。
158無責任な名無しさん:03/07/08 19:19 ID:ROsgUGIe
>で42条2項道路は拡幅が現実にならないと「車の進入が困難又は不可」だけでどうちゅうことはないが、拡幅が現実
になると建ち並びに「自分勝手」な人が一人でもいると..

うちは分譲地の開発道路として42条2項道路があるんですが、
これもやばい ですか?
159無責任な名無しさん:03/07/08 19:43 ID:1eLaYSMr
>>158
特にヤバいことはありません。
将来の拡幅のためって言っても、現実に行政が拡幅に着手することってほとんどありませんので。
行政が主導権持って土地交渉(土地提供の申し出など)するのって行政にしてみれば大変なんだから。
道路の受益者はそこの住人でしょ。受益者が拡幅をとりまとめて行政にアクション起こせば拡幅も実現するでしょうね。
160無責任な名無しさん:03/07/08 20:26 ID:6QWt557M
161無責任な名無しさん:03/07/08 21:09 ID:NaZ5bH3X
>>158
チョットだけ疑問
開発道路=42条1項2号道路じゃないの?
開発区域の縁辺部なのかな?
162無責任な名無しさん:03/07/08 23:04 ID:9KqoCUzI
163158:03/07/09 00:18 ID:DRk2AK9Y
まちがえました。
よく見たら42条1項でした!
164無責任な名無しさん:03/07/09 01:11 ID:QcHXmCaU
東京都三鷹市中心部の交差点角の某ビル1階に、マクドナルドがテナント
として入っていて、そのビルの足下(壁面と公道の間約5m)の空間は
公開空地のはず(「ここは建築基準法より設置された公開空地です」「歩
行者が自由に通行できます」と書いたプレートあり)なのですが、マク
ドが放置自転車対策と称して、バリケードを張り巡らせて、「非公開空
地」と化しています。これって違法ではないんですか?
165ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/09 10:52 ID:1Co8CJHa
>>157
同意。

>>158-159>>161>>163
>>158さん >>分譲地の開発道路として42条2項道路...?...ビックリさせんといて。(w

>>164
第五十九条の二(敷地に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例)
その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ...(略)空地=公開空地=広場や歩道等をいい
一般の利用に開放された空地...だね。

たしかに法律上はマズイかも知れない、ただ放置自転車(たぶん都条例違反)が元凶、先ず行政が
放置自転車対策してからバリケード撤去を求めるのが筋道だとハナは思いまっすぅ〜。「ワン!」
166ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/09 10:54 ID:1Co8CJHa
>>156はハナです。
167無責任な名無しさん:03/07/09 12:03 ID:DlO9bRaI
ハナさん
分譲地の開発道路として42条2項道路とありますが、某地方都市にて(田舎だけど)都市計画地域制定前に分譲した宅地の建て替え仕事をしたことがあり、その全面道路が3.6mだったことがありました。
昭和30年代で開発申請や位置指定道路(これは開発分譲後に市が制定したみたい)など、分譲当時には存在しなかったというところだす。
ま、道路後退のみで特に問題はありませんでしたが、不動産建築関係のトワイライトゾーンって意外なところで遭遇することもあるんですね。
168167:03/07/09 12:10 ID:DlO9bRaI
追記
道路関係のトワイライトゾーンとして、既に家が建っている全面道路が農道ってこともありました。
43条ただし書き申請を無理矢理出しました。(申請費が高すぎるつーの)
昔なら建築主事判断で即OKの用地です。
既に道路扱いなので審査会送りにはならず、行政処理で済んだので助かりですたが・・・

これは明らかに市の怠慢。市道へ編入し直ししる!って言いましたとさ。
(そんなに強く言えない自分がそこにはありましたが・・・)
169ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/10 10:35 ID:Ygi7k4uO
>>167-168
レスども、まさにトワイライト!色々経験してるね、(大変だったろうな〜)コテハン宜しく。

昭和30〜40年代の開発って今考えるとスンゴイこと(徒歩でも登るのに「ヒーヒー」言う程の勾配の道路とか)
してるのがあるよね...あれらが建て替え時期にきている...ウチに依頼がないよ..(略)
170167:03/07/10 11:27 ID:F3sH2WC/
ハナさま、どうも〜
又、面白い事例があったら報告しますね〜。
面白い=大変がこの業界なんですが・・・

>>168の農道には驚きでした。何せAS舗装済み、下水道完備の5m道路(側溝付)だから、ロクに調査せず施主に問題ないよ〜なんて行っちゃったモンですので。
171野良吉:03/07/11 05:22 ID:LhtOn7jm
167=168=170です。ハンドル名は、「野良吉」ってことで。
ハナさんが犬の名前ですので、私はネコの名前です
家に野良猫が住み着いてまして、いつのまにか飼い猫になった奴がいます。
これからもよろしく。
172ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/12 10:35 ID:NiA3trqF
>>170-171
野良吉さん(なんかミニ動物園の様相だネ)>>面白い=大変がこの業界なんですが・・・(w
同感、都市計画法絡みの計画とか道路とかで揉めると「なんだ、なんだ!」状態になる...
法令集を抱えて行政窓口で「教えてクン」に徹する...過ぎてしまえばなんとか...「ワン!」
173山崎 渉:03/07/12 11:14 ID:zSxEHmF0

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
174無責任な名無しさん:03/07/13 23:36 ID:LQgNPHe/

 〒〒 正攵 イ弋 幸丸 〒〒
175山崎 渉:03/07/15 12:57 ID:h3TMJ6dt

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
176無責任な名無しさん:03/07/16 14:30 ID:DwUETQCi
agemas
177無責任な名無しさん:03/07/16 22:14 ID:VySslh21
>>174
ワラタ
178無責任な名無しさん:03/07/20 19:27 ID:KoeV1Y0O
43条の場合市の審議会の承認がいるとの
ことですが、時間はかかるのでしょうか
どのような、審議をするのでしょう?
179ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/22 15:25 ID:/49kom6L
>>178
第四十三条
 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上
接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある
場合で安全上支障がないときは、この限りでない。

「市の審議会」→「建築審査会」(たぶん都道府県単位)だと思いまっす〜、経験した範囲ではおよそ2ヶ月
に一度召集されて審議するみたいです、タイミングが悪いと2ヶ月待ちになるみたい、審議の内容は同様
の事例の「判例」を参考に地域性を考慮して判断するみたいです、その地域においての「前例」になるから
かなり厳格に審議するみたい...までしか知らないでっす〜。「ワン!」

前スレの 287、289、534 が参照レスです。
180無責任な名無しさん:03/07/22 22:17 ID:Mw19Rpmr
>>179ありがとう
建物の前道路の固定資産税を掛けたり、あまつさえ
同意書及び建築課の許可がいる。すべて、悪法では
ないでしょうか?
 経済効果を押さえる意味のない審議だと思います。
もっと簡略に、許可を与えるべきではないでしょうか。
181無責任な名無しさん:03/07/22 22:54 ID:A0Z8B/Xt
建築基準法は、たとえ私道であってもその変更・廃止を行政法上制限された永続性のある
幅員4メートル以上の整備された道路に建物の敷地は2メートル以上接道させることが国
民の生命・健康・財産の保護となり、公共の福祉の増進となることを前提としている。4
3条但書き許可はあくまで救済措置としての色彩があるので、救済適用に値するのかを審査
するのはしごく当然かと考えますから、180さんのように悪法とまでは言いすぎではない
でしょうか。また、経済効果の増進を阻害するから接道義務を廃止しろというのも極論かと
思います。
182野良吉:03/07/23 08:20 ID:HzCWlb1G
建築審査会は不要って意見ですが、個人的にはある程度規制が必要だと思いますよ。
逆に接道義務を廃止すれば、無秩序な開発する業者も増えてくるでしょうし。
過去レスにもありましたが、昔は担当する建築主事が判断すればOKでして、この方が業務をしている我々的には都合の良い場合もありました。
費用もさることながら、何せ時間がかかりすぎます。

審査会はある程度必要ですが、事例等をふまえて道路に準ずる公共性のある用地の定義を増やして欲しいと思います。
これも過去レスですが、実際に生活道路にしている農業用道路幅員4m(市町村管理道)は審査会通すほどのモノではないと思いますので。
183ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/23 08:37 ID:R8R1JQth
>>180-181
西暦701年我が国最初の建築法規だといわれる律令が制定された、江戸時代には平和な時代を
背景に多くの建築法規が定められた、その大要は 1) 格式 2) 倹約 3) 防火 である、そして近代..
明治19年に我が国最初の..(略)大正8年「市街地建築物法」公布、昭和25年「建築基準法」公布。

第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、
健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

これまで様々な「大火」「震災」「風水害」などにより多くの人命が犠牲となった..これらを教訓に物理的
に生命を保護する為、その時々の識者が欧州の法令などを参考にして条文を作成していった...

建築法規がなぜ必要かというと逆説的に法律がない状態を想像して欲しい、居住環境の劣悪さ、災害
耐力の乏しさは現在の状況の比ではないことは容易に..でとりあえず「法律」は必要だと思いまっす〜。

ハナの独り言:43条の但し書きの適用?普通は42条の2又は3項でしょう?ということは現行法規制定以降
に作為的、又は自然に人の往来が発生して「とりあえず位置道の指定だけはしてあげるヨン、建てる時は
救済してあげるから但し書きの申請してネ。」の類でしょう?法律論でいえば「建っちゃダメだヨン、でも現況を
鑑みるにまあ住宅レベルであれば特例としてOKしてあげるヨン。」だから逆説的にいえば但し書きという
「法律」に感謝す..(略)..但し書きがない状態を想像して欲しい...「 建 築 不 可 」だヨン。「ワン!」

「建築基準法43条の但し書きの適用」の申請費用が発生する若干(w の経済効果もある事だし..
184ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/25 10:59 ID:jFdFLRAx
>>182 野良吉さん、遅くなりました....
ハナの独り言:接道でつまづくとあの「法務局」とか「役所」へ日参する時間が..ヘトヘト..でクライアントの
「なんで自分の土地なのに行政にそこまで干渉されなくちゃイケナイノ!」..「いや、あの、その..ほ、法律
でですね..シドロモドロ」..つ、疲れる..
185無責任な名無しさん:03/07/25 12:39 ID:Z5QanOpV
寄付しろ寄付しろウルセエんだよこの小役人
186無責任な名無しさん:03/07/25 13:00 ID:AzbuR5dx
>>185
寄付採納を受け取ってもらえるだけまし。
大概は位置指定だけで終わるのでは?
187無責任な名無しさん:03/07/25 19:48 ID:sqqfMTVD
どうしてよいのか分からず、困っています。どうか相談に乗ってください。
隣の敷地に家が建つことになり、現在建設が進められております。
その際、建築業者から「お宅(私の家)の敷地内に生えている桜の木が、
隣の敷地にはみ出しているので切ってもいいか」と言われ、私の母が
「敷地からはみ出している部分については、切ってくれてかまわない」
と答えました。ちなみに、桜の木の幹は完全に我が家の敷地内にあります。
その後、再度建設業者から、「敷地にはみ出している部分を切るとなると、
大部分を切ってしまわなくてはならない」と言ってきましたので、私の母は
「それでもなるべく、はみ出している部分の枝だけを切ってください。」
とお願いしました。母は、仕事のため、木を切るときには立ち会えませんでした。
結果、建設業者ははみ出している部分だけでなく、我が家に生えている桜の木を
塀の高さ(1m程)ですっぱり切ってしまい、枝も花も一本もなくなりました。
(つまり、幹しかなくなった。)
そのことで抗議すると、「お宅のお母さんが塀の高さから全て切っていいと
言ったんだ」と言って譲らず、平行線です。
今度話し合いをすることになったのですが、こちらは泣き寝入りするしかない
のでしょうか?すれ違い立ったらごめんなさい。
188ヒツジ:03/07/26 00:24 ID:15c2dgBx
>>187
役に立つかわからないけど、役に立てばと思い書きました。
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/kinoedik.htm
189無責任な名無しさん:03/07/26 10:30 ID:G77NNLA2
さっそくのレス、誠にありがとうございます。
隣地の木の枝が境界を越えて来たときは、その所有者に枝の切り取りを
請求できるのですね。
我が家の関わる問題は、1)建築業者が枝ではなく、木を幹まで切り取って
しまったことと、2)建築業者と我が家側の話が食い違っていることです。
(建築業者→所有者が木を塀の高さで切っていいと言った
 我が家(所有者)→枝を出ている部分だけ切ってほしいと言った)
建築業者が木を幹まで全て切ってしまったため、今後木が花をつけることは
ありません。切り取った木の返却を建築業者に求めると、処分したと言われ
ました。今まで2回、話し合おうとしましたが、結局怒鳴り合いになって
しまい、穏便に話し合うことができませんでした。
木は既に切られてしまったので帰ってきませんが、このように話が食い違っ
ている場合、どのような解決法があるのでしょうか。
どうか教えてください。よろしくお願いします。
190無責任な名無しさん:03/07/26 10:33 ID:G77NNLA2
189=187でした。
ごめんなさい。
191無責任な名無しさん:03/07/26 10:37 ID:/lYn2SfF
どのような解決方法って・・・金しかないと思われ
192187:03/07/26 10:55 ID:5zpcmsO8
>>191
すばやいレス、どうもありがとうございます。
うーん、お金ですか…。今の段階では、まだ考えていない選択肢でした。
今は、お金より謝罪の方を求めたいと考えていますが、建築業者と
我が家の話が食い違っているので、お金にしても謝罪にしても、
どちらも求められない状態です。このような場合は裁判しかないので
しょうか。裁判以外は、我が家側が諦めるしかないのでしょうか。
193ヒツジ:03/07/26 11:14 ID:15c2dgBx
>>187
あなたは自分の家の木を勝手に壊されたわけですよね?
だとしたら、刑法の器物破損の状態ではないの?
お互いが、言った言わないで争っているので解決は難しいでしょうが、
警察に相談してみては?でも民事と刑事の境だし、このくらいの問題で
犯罪者にできるかはわかりません。

あと現実問題で、木の幹を放っておくと腐ってしまい、シロアリが発生するよ。
特に松や柿はすぐに腐敗するよ。そういう点も考慮すると、塀の高さで幹から
切って良いよなんていう人は馬鹿だとしか思えない。しっかりと除去した方が
良いですよ。頑張ってください!
194無責任な名無しさん:03/07/26 11:43 ID:wIOBYS/T
>>193
刑事になるわけないじゃーん。

>>187
言った言わないの話だから難しいけどね。
実は分が悪い。
桜の木が敷地を越えている訳で
本来はあなたの家のほうで処置しておけばよかったんだよね。
それを相手方にまかせてしまうからこうなった。
あと、やりとりの話だけど
相手は建築業者だよ。庭木の剪定業者じゃない。
もともと邪魔な部分はばっさりと切るつもりだったんだろう。
それを「塀のところで切っていいよ」(お母様は敷地のつもりで)
それで「じゃあ塀のところで切りますね」(業者は高さのつもりで)
になったんでしょうね。
195無責任な名無しさん:03/07/26 11:43 ID:2s699FZC
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196187:03/07/26 12:16 ID:09exhmgc
>>193,194
レス、どうもありがとうございます。
>>193 なるほど、アドバイスありがとうございます。
警察の介入は、今後建設業者が話し合いの際に暴力に訴えてきた場合、
お世話になろうと思っています。木の幹のみだとシロアリや腐敗の
心配があるのですね。残った幹をどうするかについて、よく考えて
みます。
>>194 そうですね。本来、我が家のほうで処置しておけば、このよう
な問題は起こりませんでしたね。母も、ここまでの意見の食い違いが出る
とは思わなかったのでしょうが、とても残念です。
それらを全て踏まえた上で、どのように解決すればよいのかとても悩んで
います。できれば194さんの考える解決法をお聞かせください。
よろしくお願いします。
197194:03/07/26 12:20 ID:wIOBYS/T
桜の木1本の弁償。
お金ですね。
198無責任な名無しさん:03/07/26 12:26 ID:govBs9yY
双方の誤解で終わりだろ。
あんたんとこ:切断依頼(口頭指示)
建築屋:切断(指示誤解)
こういう形だもん
199187:03/07/26 12:27 ID:09exhmgc
>>194
重ね重ね、レス誠にありがとうございます。
お金ですか。現在、建築業者の主張が、「所有者側が切っていいと
言ったから、好意で無料で切ってやったのに、文句を言われる筋合い
はない。こちら(建築業者)に落ち度は全くない」というものなので、
建築業者に弁償してもらうのは難しいように思いますが、
194さんはその点について、裁判が必要だと思いますか?
200187:03/07/26 12:32 ID:09exhmgc
>>198
レスありがとうございます。
なるほど。「諦める」ということですね。
解決法の1つとして考慮してみます。
201194:03/07/26 12:35 ID:wIOBYS/T
裁判か調停をしたほうがいいと思う。
勝てるかどうかはわからんが
業者としては建築の途中に隣のうちから裁判を起こされた
というレッテルはあまりありがたいものではないので
和解できる可能性はある。
202無責任な名無しさん:03/07/26 12:40 ID:govBs9yY
あとひとつな。
調停なり裁判なりをやったりしてだ、もしかして一生隣にいるかもしれない隣人との関係な。
いくら建築屋がやった事とは言えな、ちったぁ考えれ。
203187:03/07/26 12:48 ID:PdN24yKm
>>201
なるほど、そうですか。建設業者の対応によっては、それらに
ついても考慮してみます。
ただ今の段階では、こちらも裁判までは起こしたくないので、
なるべく円満に解決できるような方向で、今後の建築業者との
話し合いを行いたいと思います。どうもありがとうございました。
204187:03/07/26 12:57 ID:PdN24yKm
>>202
そうですね。我が家でも、それをまず最初に考慮して、あまり
お金や裁判まで行きたくないと考えています。
なるべく円満に解決したいです。ただ、その方法として、
泣き寝入りしかなく、全面的に謝罪もないまま、我が家が諦める
しかないのかな…と悩み苦しみ、現在、解決法を模索しています。
レス、ありがとうございました。
205ヒツジ:03/07/26 15:14 ID:9fynTZTD
>>194
刑事の要件が無いわけではないよ。特に最初の方のサイト。こちらは一般的なものです。
http://www.geocities.co.jp/Athlete-Athene/2035/douman03.html
http://thebbs.jp/law/1048490542.html

学問的にも「建造物損壊罪」(260条)と「器物破損罪」(261条)は物理的に
使用できなくする場合だけでなく心理的に使えなくした場合でも該当するから
要件に適う余地はあるのでは?
http://www.maromaro.com/criminal.html(前田説)
ちなみに、刑法261条では、「他人のものを損壊し、または傷害したものは、
三年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処する」となって
います。要件を満たしていませんか?
206194:03/07/26 15:45 ID:wIOBYS/T
>>ヒツジさんへ
187の事例は187のお母さんが木を切ることは承諾して
ただ、はみでている枝を切ってもいいと言っただけなのか
すっぱり切ってもいいと言ったのかが客観的には不明な事案だよね。

1 お母さんがすっぱり切ってもいいと言っていた場合
 構成要件に該当しない。
2 実際には言っていないが業者が切っていいと誤信していた場合
 故意がない。

で、業者に何らかの過失がある場合でも過失による器物損壊罪はない。
つまり業者が切ってはいけないと知りつつ切った場合のみ刑事。
言った言わないで争っているんだから業者の故意を認定するのはまず無理。
207ヒツジ:03/07/26 15:57 ID:9fynTZTD
>>206

サンキュー!
昔の勉強で要件を悪意重過失まで含むような気がしていました。
208野良吉:03/07/26 16:28 ID:4cWFlGdm
>>187
今回の場合、相互の誤認みたいですね。
賠償等々難しい問題もさることながら、個人的に言えば、業者も常識があるだろって言いたい部分もあるよね。
桜を枝一つ残さずに切ってしまえば枯れることは常識で解るだろ。

だったら、業者は最初から根こそぎ撤去させていただきたいって言うべきだと思うけど。

業者(話をもってきた営業又は大工親方)も実際は従業員や弟子に木を切らせてたんだろうけど、そのときに意図と違ったことをされてビビっているかもしれませんな〜。
さて、実際の話、その桜の木は根こそぎ撤去してもらうのがよろしいかと。枯れ木を敷地内に放置するのは環境上好ましくありませんよ。そのへんを業者に話して妥協する線が良いような。
金銭的に解決するのは簡単じゃありません。相手側の否を認めさせることが難しそうですので。(言った言わないだと、いつまでも平行線。そのまま自然消滅してしまう)
209_:03/07/26 16:34 ID:cULVFpAu
210187:03/07/26 18:39 ID:IYYNIiDq
>>野良吉さんへ
レスどうもありがとうございます。
そうですね。幹しか残ってない状態では、枯れていくだけですし、
言った言わないの問題は、ずっと平行線ですよね。激しく納得。
今後、建築業者と話し合いを持ちますが、前向き・穏便・円滑な解決に
向かえるよう、精一杯努力してみます。
みなさんに色々相談に乗っていただき、非常に感謝しています。
丁寧なレス、大変ありがとうございました。>>ALL
211無責任な名無しさん:03/07/27 02:28 ID:WP2LYwON
そもそも敷地を越えて樹木を伸ばしっ放しにしているヴァカに同情なんか必要か?
しかも伐採されて逆切れしてるし。アフォジャネーノ?
212ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/27 11:02 ID:BVJPjkLm
>>185-186
43条の但し書きの適用を受ける道路ってその敷地単独での問題ではなく、建ち並びが大きく関係
する事が多い、で入り口の人は「ウチは接道してるから別に困んないヨ」でそれから奥の人が皆困る、
でいつまで経っても「位置道」の指定だけで建てる都度それぞれが「但し書き」申請する...困る。

>>187-211
途中参加なので「ヒツジ」さんにお任せするとして...

ハナの独り言:「覆水盆に帰らず」どこかで意思の疎通の歯車が狂い現状に至る..格言:「桜切る○鹿、
梅切らぬ馬○」...桜みたいな外的要因に弱い木だから幹ごと撤去しかないよね...でお隣りさん
との問題、業者とは別に揉めても構わない、しかしお隣さんは一般論としてどう思うかな..「最初から
枝が越境していたのが原因でしょ?こまめに剪定しておけばイイのとチャウノ?」と思うでしょ?普通、
これからの付き合いを考えると...「起こった事は仕方ないですね、このまま放置しても枯れるだけ
だから幹と根を撤去してください。それでいいです。」と業者に要求、業者も多少負い目はあるから
「わかりました。」..となる..と思いまっすぅ〜、金銭要求はしない..しか円満解決しない、と思う。

言葉使いは関心しないが >>202 にチト同意、越境していた事、放置していた事、此方の費用負担で
剪定しなかった事...冷静になってとりあえず振り上げた拳を下ろす、で業者から謝意が無い時に
初めて拳を振り上げるべきじゃないのかな?と思いまっす〜。
213無責任な名無しさん:03/07/27 13:13 ID:pAOd+lUR
>>211
違法駐車している車に対してでも、通るときその車をこすってしまえば10対0でこすった人が悪いでしょ
違法駐車した人は罰則を別に受けるけど
187の場合も越境していたのは問題だけど、それとは別の話になる
それと木を切ろうと言い出したのが誰かも問題になる
隣人が言い出したのであれば今後の付き合いも考えて穏便に済ませる方向が適切だけど、業者が勝手にやったことであれば損害賠償も含めて考えても隣人関係とは無関係
後話し合いをする人間は現場所長とかでなく統括責任者にするべき
切った本人と話し合っても平行線になるに決まってるでしょ
214無責任な名無しさん:03/07/27 21:32 ID:z/uZ9KSu
プ
アフォジャネーノ?
215無責任な名無しさん:03/07/28 00:09 ID:rxIKaBab
こちらでいいのか分かりませんが、相談させてください。
うちの地域での建築協定書の中に
「道路側に擁壁を設ける場合、道路境界線より0.5m後退して設置する」とあります。
うちの場合、道路に面した部分の土が道路より高く
そのまま放置すると崩れる可能性があるので「土留め」をしました。
土留めは道路ギリギリに面しています。
問題は他の住民から「あれは擁壁だから協定に違反してる」という指摘があったようで
住宅メーカー含め、現在揉めている状態です。
辞書を調べると、擁壁も土留めも同じような意味合いに取れてしまう感があるのですが
盛り土もしてないですし、うちとしてはあくまで「これは土留めだ」と
主張し、工事のやり直しなんて絶対やりたくないのですがどうでしょう。
協定には
1、道路に接して新たに土留め、擁壁及び石積み等を設置する場合は
  その高さは現況地盤以下とする。
2、道路側に擁壁を設ける場合、道路境界線より0.5m後退して設置する。
と、あります。
1には土留め、擁壁…とありながら、2には擁壁のみを挙げていることから
この場合の擁壁とはいわゆる、本当に壁のような建築物を指しているように思えます。
いかがでしょうか。アドバイスいただければと思うのですが。
216無責任な名無しさん:03/07/28 00:32 ID:Nzy6ONZ7
>>215
土留めは、具体的にはどんな素材で、
どのように設置したのですか?
217215:03/07/28 00:44 ID:rxIKaBab
コンクリートです。
土の流出を防ぐ最低限のものですので
高さは、元々の土地の高さで道路ギリギリの位置に設置してます。
218無責任な名無しさん:03/07/28 00:47 ID:NJPWdjpR
>>本当に壁のような建築物を指している

これは、自分に都合の良いように言い過ぎ。
擁壁は土留めや、崖面の保護を目的として
設置されるもののことを言うんだから。

それと、協定についてだけど、
1は擁壁等を設ける際に守るべき高さ
2はその設置物の道路からの距離を定めている
そこには、簡単には動かせないものを置くなってことでしょ。
219無責任な名無しさん:03/07/28 01:07 ID:VxJuzfWW
土留め=擁壁

>>工事のやり直し
と言ってるところをみると、コンクリートのブロックを
自分でおいただけじゃないんでしょ。
220無責任な名無しさん:03/07/28 01:12 ID:eykhAleQ
近所が「あそこはおかしい」って感じているんだから、何か不自然なところがあるんだろ?
違うというなら画像うpすれ
221215:03/07/28 01:35 ID:rxIKaBab
早速のレスありがとうございます。

話が少々複雑なので追記します。
うちの地域は、ある住宅メーカーが一括して取り仕切っています。
なので今回のトラブルもメーカーが介入しています。
土留め工事をする際はその住宅メーカーに依頼し施工してもらってますので
当然協定書に抵触しないというのは大前提なわけで。
(協定書もメーカーから渡されました)
隣家も続けて土留め工事してますし
もともと土留め工事がしてあった土地も道路ギリギリで設置してあります。
工事をやり直すとなると20件以上対象になると思いますし
空いてる土地で、既に土留めがしてあるのを加えると30件くらいはあるかと。

あそこはおかしい、と言われるようになったのは
どうも同じ通りの住宅が飾りのついたキレイなフェンス(装飾ブロックで土留めした上に)を
建設したのを見てからでは無いかと。憶測ですが。

画像upは流石に深夜ですので撮れません
あとup先が、いつも出入りしてる板の画像掲示板しか知らないんですが…
こちらの板で画像掲示板はあるのでしょうか。
222無責任な名無しさん:03/07/28 02:12 ID:dIRwLzSu
隣家がやっているから等は、あなたの言い訳であり、
だから良いんだということにはなりません。

土留めが協定書に合致するものであるなら、
合致しない擁壁とはどのようなものですか。
道路に対しての高さについては
215さんも同意されているようなので、
道路の土の流出を防ぐ事を目的とし、
方法は今回と同じコンクリートを使用したと想定して、
高さは同じで、協定書に合致する土留めと
違反する擁壁について、それぞれ説明してみてください。
223215:03/07/28 08:50 ID:rxIKaBab
>222
ですから、そもそも擁壁と土留めの違いは法的にどうなんだろうと
いうことを含めて専門家のご意見をお聞きしたいのです。
設置する場所も「道路ギリギリで作ってくれ」と指示はしてません。
協定書を握ってるメーカーに協定書にあるように作ってくれと依頼してます。

道路ギリギリに土留めを設置し
0.5m下がった所に更に壁を設置し
土留めと壁の間を花壇として活用しているお宅もかなり見受けますが
では、これは協定には違反しないのかと
少々やぶへびであることは承知していながら言いたくなります。
224野良吉:03/07/28 09:20 ID:mTZl0IFC
>>215
土留めと擁壁の法的な用語の定理の違いですか?
コンクリート壁にて施工した土留めは普通は同じ物として扱いますが。
擁壁については宅地造成法にあります。(建築関係にもありますが)
土留めも法文に書かれていますが、文字通り「土の流出を防ぐ施設」を意味します。
擁壁は、コンクリート製やブロック等で安全が確認されたもの。
土留めは、土が流れないように止める物という意味ですかね。
極端な話、土留めは木の杭でも、草を生やして流出を防いでも土留めです。
(私などは、建設現場の仮設土留めが頭に浮かんできますが)

今回の場合は法的に違いはなく、解釈の違いなだけです。
では花壇も?ですが、簡易な移動可能なプランターでも、土の流出を防ぐ働きをすれば土留めの役割を果たしているだろってことになるのかな。
協定等で五月蝿く言っている方にしてみれば、容易に撤去できない施設等を作るなよってことですかね。
225_:03/07/28 09:22 ID:gQFzIByo
226215:03/07/28 10:10 ID:rxIKaBab
>224
ご説明ありがとうございます。
>今回の場合は法的に違いはなく、解釈の違いなだけです。
という部分がポイントでしょうか?

誰が言っているのかわからないので
直接相手の言い分を聞いたわけではないのですが
例えば、その土留めによって何かが阻害されるとか言うなら
協定を持ち出して「0.5m引け」って言い分もわからなくないですが
土留めをしなければ簡単に道路に土が流出します。
(現にやっていない、空いてる土地の土が道路に流出してます
雑草が生い茂ってますが、流出の歯止めになってません)
プランターを置く程度では高さや横幅に無理がありますし
木の杭では、メンテナンスの回数が大変だと思います。
現実問題としてコンクリートなどを使用した安全の確認ができるものでないと
住宅地の土留めとしては厳しいと思います。

あ。。でも木の杭が土留めというなら
枕木なんかで作ったものなら擁壁ではなく、土留めということになるのでしょうか。
枕木の方が実はコストもかかる気がしますが。
227無責任な名無しさん:03/07/28 10:23 ID:lkOibfkI
擁壁も土留めも同じモンだよ
228野良吉:03/07/28 10:29 ID:mTZl0IFC
土木の環境保全用途の擁壁で木杭などで組んだものを見たことありますね。
設計等がしっかり成されているようです。
ということで、擁壁に用いる素材には関係していません。
229215:03/07/28 11:21 ID:rxIKaBab
なるほど。つまり「しっかり作ったもの」は擁壁となってしまうんですね。

すると>>223の花壇の例ですが
ブロックやレンガ、枕木などで土留め(擁壁)を
道路に面して作るというのも協定に違反してることになりますよね。
230無責任な名無しさん:03/07/28 11:32 ID:lkOibfkI
ここでゴチャゴチャ言ってないであんたの地区の建築委員に見解聞いてみれ。
んで、交渉はメーカーにやらせれ。
それからうpロダな。
http://up.isp.2ch.net/upload/
231市役所職員:03/07/28 16:40 ID:PtQTxzb8
ただの土留めだろうが、花壇にしてようが、どちらも協定違反。
さっさと後退してそこからコンクリ擁壁作れ。面倒起こすなよ。
232215:03/07/28 17:02 ID:rxIKaBab
>230
委員会というのが協定にも書かれていてあるとは思うんですが
誰がやってるとか、全然分からないんです。
その苦情も、メーカーの話から委員会ではなく個人から出されたものらしく

>231
いやー、そうなると本当に面倒なことになりますね。
うちは家の裏側の土留め部分だけですが
1ヵ月前に外構が完成した隣家は、それを壊さないといけない羽目に。
注意して周囲の住宅を見て回りましたが
道路スレスレにコンクリやレンガ打ち込んで花壇にしてる家、かなりありますし
土留めと言うより、壁そのものを作っているお宅もありますね。
面倒なことはしたくないですけどね
元々協定を作った住宅メーカーにOKと言われ
施工もしてもらっている訳ですから、すっかり出来上がって
支払いも済ませた後に、作り直して下さいってのは納得いかないですよ。
233ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/28 17:44 ID:By60UuT3
>>215-228

擁壁と土留めの違いは法的には無いヨン、んが建物の鉛直過重による土圧を負担する場合には一般的
に土留めとは言わない、詳しくは >>224 野良吉さんの説明通り.....

>>設置する場所も「道路ギリギリで作ってくれ」と指示はしてません。 協定書を握ってるメーカーに協定書
にあるよう(抵触しないように)に作ってくれと依頼...でしょう?その住宅メーカーがマズイのとチャウ?

>>うちとしてはあくまで「これは土留めだ」と主張..そりゃチトまずい..そういうのを「屁理屈」と(ゴメン)
言うヨン、これは「乗用車」であって「自動車」じゃないヨン(w って言ってるようなもん、(結局は「車」ジャン)

ちゅうか「ウチは建築協定に違反する工事は頼んでない、ご近所の手前もあるので準拠するよう是正してネ」と
メーカーに言う、あーた協定書を渡したメーカーが自ら違反してドナイスル..とハナが小一時間問い詰め..(略)
234無責任な名無しさん:03/07/28 23:14 ID:1kECTckv
教えて下さい
わたしの家は、3軒連棟の真ん中です。
右端の建物を壊して、今は空き地です。
壁はトタンを全面に補修されております。
 窓を造りたいのですが、可能ですか。
235野良吉:03/07/29 07:56 ID:wzsiWLK+
>>234
権利関係が全く不明のため答えられないよん。
賃貸とか持家とかあるでしょ。賃貸っぽいけど。
賃貸だったらココに来ないで大家に聞いてね。
236215:03/07/29 11:51 ID:gjUD7gDo
ハナ先生、マジでメーカーに小1時間問い詰めて下さい
もうアフォかと。ヴァカかと(w

少し話が見えてきたので書きます。
住宅地のあるお宅が、住宅メーカーではない業者に外構工事を発注しました。
それ自体は全く問題はありませんが、出来上がったものを見たら
壁(土砂を防ぐ「擁壁」ではく、家の周りを被うブロック塀)の位置が
道路より僅かに隙間はあるものの、ぱっと見て明らかに0.5m以下の隙間しかなく
メーカーが「これはまずいですよ」と指摘した所
相手が「これが擁壁と言うなら、向こうの通り(215自宅の通り)のこそ
本来の意味の擁壁であって、直せというなら向こうも直せ」と言われたらしいです。
メーカーもそこで初めて擁壁の本来の意味を知ることになったようです。
つまりメーカーが協定を最初に作るにあたり
擁壁=土留め という認識ではなく、擁壁とはブロック塀のような壁のことを指して
いた可能性が浮上してきたわけです。
現に、ブロック塀など作ってるお宅は0.5m離して作るように指示されています。

住宅メーカーが今後どのような案を持ってくるのかわかりませんが
話し合いの場は持たれると思うので、こちらの突っ込み所としては
1、土留め(擁壁)を作り直せと言うなら、花壇の土留めも擁壁なのだから
  同様に作りなおすか撤去するよう指導して欲しい。
2、協定を作る時に擁壁について正しい認識がされておらず
  擁壁とは壁の意味で作られた協定なら、協定そのものに問題があるのではないか。

…という所でしょうか。
住宅メーカーもこの程度の反論は予測してるでしょうけど。
237無責任な名無しさん:03/07/29 12:02 ID:1wU0x4Rn
監理者と建築委員会の交渉になるだろ。
アンタのやるべき事は監理者(メーカーの設計部かな?)に
協 定 違 反 の 建 物 な ん か に は 住 め な い ぞ
と強く言って早期解決を図らせること。
で、必ず建築委員会と監理者の署名入りの報告書なりを提出させること。
ちなみに基本的に役所の担当は地区協定には口出ししないからね。
近隣住人のと話し合いの基本は 灰色=クロ と認識されてしまうこと。
話し合いの窓口を間違えずに言うべきは言う。
238市役所職員:03/07/29 12:45 ID:ijFQsWp9
だーかーらー、作っちまったモンはしょうがないのよ。
これから作るものについてはしっかり協定を守って頂戴って話。
「お隣や近所では守ってないのに何故うちが守る必要がある!?」とか
ゴチャゴチャぬかすなつうの。面倒臭え仕事増やすなよ。
239ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/29 15:01 ID:A+dMSdUy
>>229-230 >>235-238
>>メーカーもそこで初めて擁壁の本来の意味を知ることになった..(w ..どないなっとんねん!
ちゅうか >>215 さん、貴方はなるべくオモテ(話し合いの)に出ないほうがイイカモ?「私には専門知識
もありません、擁壁と土留めの違いもわかりません、しかし地域協定に違反する工事をお願いした
覚えはありません。」とメーカーに言う..それ以上の口は出さないほうがイイト思いまっす〜「ワン!」

>>231 >>238
仕事しろ!ハナが後ろから見てたぞ。(ウソ アッ >>238 はお昼か。

>>234-235
自己所有であれば物理的には可能、しかし所有権は?ソウイウ物件って構造体(土台、柱)の中心が
所有界のある場合が多々ある...この場合は「越境」となり「不可」。
240215:03/07/29 17:13 ID:gjUD7gDo
>237
署名入りの報告書とは気が付きませんでした。
アドバイスありがとうございます。

>238
作っちまったモンはしょうがない…で済めばいいんですけどね

>239
まあ、まずはメーカーがどう出るかですね
どういう方向にせよ、説明会のようなものはあると思いますし
御の字で済むなら口を挟む必要などないですから
取り合えず回答を待ちます。

その他、色々教えていただいた皆さん
大変参考・勉強になりました。ありがとうございます。
241無責任な名無しさん:03/07/29 17:48 ID:X1z4zYKu
>>215
ヨカッタでつね。

>>238
仕事しろヴォケ
242無責任な名無しさん:03/07/29 19:53 ID:OxVFmjzv
>>215
まあいい機会だから、建築協定なるものをよく勉強し直してみることで砂。
建築委員って誰?とか言ってる状態ならなおさら。
なんでセットバックするような協定になっているのかをまず理解なさい。
業者におんぶだっこだからこうなる。主体は住民、そしてあなた。
今回はたまたま業者のせいに出来るとしても、「疑惑の隣地」と今後も付き合うなら
区域内の方々とよく話をするのが大切かと。おおきなお世話sage
243無責任な名無しさん:03/07/29 20:32 ID:QebtsMc4
>>235
父の名義です。
連棟の右端の一軒は、完全にこわしました。
 後日建てられる可能性はあります。
さて 毀した後の、此の壁面は どちらの
所有物でしょうか?
 おおしえください 
244無責任な名無しさん:03/07/30 03:52 ID:rRa4Xn7I
>>243
それこそケースバイケース。
お父様の持分は3軒全体?それともいまの居住部分?
話の経緯からは今の居住部分と取れるのだけれど、あなたの書き込みからはどちらかわかりません。
で、今の居住部分だとしてもケースバイケースです。お隣の権利者と確認する必要があるかも(下手すると前に住んでいた人しかわからないかもね)。
245ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/30 09:43 ID:9qRsqBbf
>>242
そうだね、何の為に地域協定をつくる必要があるのか、協定あることによって住環境が良好に保てる、
その為の住民同士の自主的なルール(この場合はメーカーが決めたことだけど)だから。

>>243-244
>>此の壁面は どちらの所有物でしょうか?...知らん...ちゅうかワカラン、古い建物でない事限定で
「法務局」へ行けば判明するかも?用意するもの:、建物の「固定資産税の納付書」、建物の所在地番
という項目があるからそれをmemo、電話帳で調べて法務局へTEL、所在地番の管轄か確認(違う場合
はドコが管轄か聞く)で法務局へダ〜シュ!「所在地番の地積測量図、建物図面クラハイ」と言えばヨシ
(オカネがいるヨ)、ちゅうかお父さんが知ってるでしょ?お祖父さんからの建物だったら知らない可能性は
あるけど...確認してやった方がイイヨ〜。
246野良吉:03/07/30 10:04 ID:0x4UzdvO
>>243
法務局行って調べてみてね。ハナさんが丁寧なレス付けてくれていますね。
土地の所有権調べて今の建物が敷地内にあれば窓付けるのは技術的に可能だから。
法務局って一般の人でも調べられるんだから、少々の労は報われるよ。
でも、法務局って司法書士とかも調べに来てるけど、一番多いのは金貸し業者だよね。
247子連れ狼:03/07/30 23:07 ID:fmKbmpIF
連棟 長屋での隣との壁はお互いの
共同のものじゃないの?
248無責任な名無しさん:03/07/30 23:17 ID:rz1Eqa53
>>247
そうですね、縦断的区分建物の可能性もありますね。
それだと普通のマンションで壁に穴を開けて窓を増設するようなもの。
249無責任な名無しさん:03/07/30 23:47 ID:fmKbmpIF
>>248
 ねえ すると窓は作れない ?
250無責任な名無しさん:03/07/31 01:13 ID:6LnQMlm/
>>249
ごめんなさい、素人なので判りません。

逆に質問させてください。
こういう昔ながらの縦断的区分建物の場合、一軒を取り壊して再度元の様に隙間無く
建てられるのですか?
あと、今こういった建物を建築するメリットとかは何かあるのでしょうか。
技術的には可能かと思いますが法的にはどうでしょうか。
251無責任な名無しさん:03/07/31 07:25 ID:unzfVhGt
隣のDQNが境界フェンスを折半負担してくれないのですが
〜涙・・・・
252ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/07/31 10:44 ID:2NqjsZjX
>>246
先日所用で某法務局へ行ってきた..ガラガラ..アブナイ雰囲気の人に混じって証紙販売窓口
に並んだ「バブル」の頃が懐かしい...

>>247-248
縦断的区分建物..し、知らない言葉がでてきた(汗..ソカ構造として所有者共有のものとして
考えると連棟の左端の人の承諾も必要か.....

>>249
貴方は >>234 ?所有権調査と|が必要です。

>>250
>>再度元の様に隙間無く..技術的には勿論可能、しかし構造がネックとなる、全体で現行基準
に適合させる必要がでてくる、故に現実的には若干の隙間をとり構造的には切り離す方が合理的、
これをエキスパンションジョイントと呼びます、ただ雨漏りの恐れがあるので木造では普通しない、
それと構造がつながると振動伝達する=足音、ドアの開閉音、などの生活音が伝播するので...

法的には人が永続して生活する建物の用途区分としては「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」
「寄宿舎」「下宿」の五つに大別され後三者は一旦火災が発生すると被害が拡大する恐れがある
ので色々と制限がありまっすぅ〜、前二者は比較的制限は緩やかです、「長屋」は各戸の界壁を
防火と遮音目的の為、小屋裏又は天井裏まで達しせしめる必要があります(基準法30、36、他)
これらをクリアーすれば他はほぼ「一戸建ての住宅」と同じ扱いとなります。

現在建築するメリットは敷地条件によっては非常に可能性のある建て方だと思いまっすぅ〜、
(個人的には鉄筋コンクリート限定)端部住居以外は通風、採光に難があるが各戸の界壁を利用
して構造負担させれば必然的に遮音性能、防火性能が上がり、ほぼ一戸建てと同感覚で生活が
可能だと思いまっすぅ〜、勿論縦断的区分建物という(覚えたてをスグ使う)デメリットをあるが...

1,000u程度の敷地で複数棟建てる場合など私道を作るよりは「長屋建て」を建てるほうがイイ場合
があると思いまっすぅ〜.....ダレカ仕事クラハイ...(w 「ワン!」
253ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 02:49 ID:9w+p+YOV
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
254ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/02 10:08 ID:w/pCt6Hj
>>251
詳しい状況がわかんないと答えようがナイ、過去レスを読めばヒントがあるかも。

>>252はチトずれた。


|な感じデス。

>>253
とうとう二人組みになったか、しかもトリップ付きで(w
255無責任な名無しさん:03/08/02 10:32 ID:8lygpYQp
【大躍進】日大が早稲田や明治を追い抜く日は近い!偏差値急上昇中!

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256_:03/08/02 10:34 ID:W0Uft6Rz
257隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/04 06:43 ID:wrxLiLK7
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。
よろしくおねがいしますm(_)m
258無責任な名無しさん:03/08/04 06:44 ID:3kSnM+FK
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259hage:03/08/08 12:29 ID:2QcUlcZt
hage
260山崎 渉:03/08/15 17:34 ID:K1uVDh+0
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
261無責任な名無しさん:03/08/16 12:09 ID:23ISQW8w
お盆あげ
262あっ、ぼーん(盆):03/08/16 12:40 ID:5KFNujoV
あっ、ぼーん(盆)

あげ!
263無責任な名無しさん:03/08/17 11:58 ID:vebORGQ5
これって山崎製パンから
名誉毀損で…(以下略
264あぼーん:あぼーん
あぼーん
265無責任な名無しさん:03/08/17 22:06 ID:1ue844G3
今木造一戸建てに住んでいますが、今度確認申請の必要な増築工事を
行うことになりました。
増築部分はキッチンで、その部分はホルムアルデヒド?の出ない材料を
使って、換気設備が必要というのはわかったのですが、
他の手をつけない部屋はそのままで良いのでしょうか。

また確認申請が要らない工事にすれば、この内装制限?と
換気設備の取り付けはしないでも良いのでしょうか・・・。
266ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/18 09:43 ID:quEWHDLb
>>265
シックハウス対策に係る技術的基準 基準法28条2 同施行令20の4〜7
本年7月1日より効力発生...ほ〜らでたどうすんだよ、国交省!ヘンテコリンな法律をつくるから...
こういう問題が発生するのわかってたじゃん、個人のお宅でそこまで要求するのって酷だと思う、
ある程度経過した建物なんて居住者が不快と思えば自己の責任で設備するべき....(以下略

さて本題 >>38>>40>>51 などが現実、上記私見はさておきあくまでも「法律論」

従前の法令に適合していたが法改正により現行法令に適合しなくなる既存建築物(既存不適格建築物といいます)
に対しては、例外的に、改正された規定を適用しないこととしています(新しい規定のすべてが適用除外になる
のではなく、法令の改正等によって新たに適合しないこととなる規定のみが適用されないこととなります)(既得権と
いいます)ただし、次の場合には、改正された規定が適用されます。改正された法が適用された後に増改築等
(増築、改築、大規模の修繕・模様替)する場合です。(建基令137-137の9)

これは法改正前に行政の人と話しをする機会があったので既存不適格建築物になることは確認済。
故に既存の全ての居室に対して(建基令137-137の9)に準拠させる必要は法律上はありまっすぅ〜。
既存不適格建築物の既得権を行使するにしても緩和範囲は基準時(法改正時点)の床面積の20%が限度ですから、
今回の場合は逃れ様がないのが現実です。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
  建築主は、第一号から第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略
ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し 、改築し、又は移転しようとする場合で、その
増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のものについては、この限りでない。

法律上は防火、準防火地域以外で10u(≒6条)以下の増築はあくまでも「確認申請」が不必要なだけで「遵法」
させる義務は勿論あるのが現実(法律論)でっすぅ〜....ゴメンネ。
267無責任な名無しさん:03/08/18 10:25 ID:33MCIxtx
>>266
265です。ありがとうございます。
ということは、「6畳ひとまなら確認申請がいらないので
そういう規制は関係ない」と言われたのは
あくまでも「バレないだろうから大丈夫」という意味であって
実際は違反には違いないという意味なのですね。

お金かかりすぎる・・・増築やめて内装とかキッチンを
新しくするだけにするとかに考え直そうかと思います・・・
268無責任な名無しさん:03/08/18 10:30 ID:33MCIxtx
すみません、追加で確認させて下さい。

で、増築をやめて、内装とキッチンの取替えだけにすれば
他の部屋はやらなくて良いというのは解りました。

でもやはり、その改装する部屋自体には、
今回の規制にあった材料を使って
換気設備をつけないと、違反ということになるのですよね?

これからはどんな小さな改装でも
改装する部屋自体にはその規制がかかるということですか・・・?
269ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/18 11:26 ID:9UGyHCev
>>267-268
基準時(法効力発生時2003,07,01)時点の床面積の20%(100uであれば20u)までは既得権の行使でOK

>>これからはどんな小さな改装でも...法律論でいえば上記既得権を超えれば問題はある。

私見:ハナがこう言うとチト問題かもしれんが...法的に申請義務が無いのであれば、あまり神経質になる
必要もナイ...よ思うヨン...貴方と貴方の家族の健康に影響がないように自主的に換気をすればヨイだけ
の話で...この法律、関係者の間では?????????なんじゃそりゃ...ダモン「ワン!」
270無責任な名無しさん:03/08/18 11:50 ID:33MCIxtx
>>269
何度もありがとうございます。
最後にもうひとつだけ確認させて下さい・・・すみません(汗

既得権の行使というのは、改装をする際に
手をつけない部分がたとえ新しい法律にあってなくても
そこまではわざわざ直さなくてよいという意味ですよね?

例えば今回の法律は、小さな改装でも、その改装する範囲に関しては
適応されるのですか?新築や増築だけでなくて
壁の張替えとかのリフォームでも適応される法律なのですか・・?
271無責任な名無しさん:03/08/18 11:51 ID:33MCIxtx
例えばトイレの壁の張替えだけをやる場合とかって意味です。
272無責任な名無しさん:03/08/18 14:02 ID:0q76h6J2
壁の張替えでは申請の必要は無い・・・・ということは・・・分かるよねw
273ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/18 14:48 ID:2cteoySp
>>270-271
>>6畳ひとまなら(略)違反には違いないという意味なのですね...そうです。

>>既得権の行使というのは(略)という意味ですよね?...はい、そのとおりです。

>>例えばトイレの壁(略)場合とかって意味です....「遵法」させる義務は勿論ありまっすぅ〜。

今回の法改正を受けて各建材メーカーもホルムアルデヒドの発生率を抑えた商品【☆の数でレベルを表す(w 】
を積極的に出しているのでコストにはさほど影響しない、ただ機械換気を設備するとその分割高になる...んが
改装する部分を今回の法律に「遵法」させる事は空気汚染を基準にすると健康面ではあながち捨てたモンでもナイ。

そこまで理解ができていれば今回の法改正の趣旨もおおよそ(略...物理・コスト的に可能であれば準拠させる
ことをおすすめします、ご家族様共々ご健康に住まわれるように。「ワン!」
274無責任な名無しさん:03/08/18 15:08 ID:33MCIxtx
長くてシツコイ質問だったのに、本当にありがとうございました!

申請の有無、改装の大小にかかわらず、遵法の義務があると言うことは
売ってる商品全てが、その基準にあったものに切り替わる・・
という事になりますよね。
なんだか、材料やさんが大変そうです(汗
でも換気扇とかのメーカーは儲かりそう(笑)

本当にありがとうございます。
あとは、夫とも相談して良く考えてみます!
275ヒツジ:03/08/21 02:06 ID:jShDw4Gx
土地家屋調査士法について質問します。
第44条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく
 命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士
 法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該
 事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。     
2 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の
 長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

第2項について、地元の法務局では、当該土地家屋調査士の行動について
地元の土地家屋調査士協会に調査依頼をすると言われたのですが、
これって正しい解釈なのですか?また依頼者には聴聞の結果報告をせず、
期限が区切られることなく、いつか官報で発表されるとも言われたのですが、
本当でしょうか?

素直に条文を読めば、法務局が調査すると思うのですが?
276ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/21 13:31 ID:MSqmDLOC
>>275 あらま、おひさしぶり(w

条文を額面通り解釈すると:法務局又は地方法務局の長必要な調査をしなければならない。
ですよね...知らなかった「弁護士」と一緒で所属士会が懲罰権限をもっていると思ってた。

ハナは土地家屋調査士の資格は持っていないので詳しくはわからないデス、よくよく考えれば
非営利団体とはいえ民間団体が国家資格への懲罰権限を持つのもおかしな話だし...降参
277無責任な名無しさん:03/08/21 16:33 ID:WgpU3L/Q
調整区域内の農地を相続しました。
農家なら住宅を建てることができるそうですが、「農家」とは誰がどのような基準で
判断してくれるのでしょうか?
278無責任な名無しさん:03/08/21 17:01 ID:1FxeGDdH
279無責任な名無しさん:03/08/21 17:11 ID:8x3NPoh1
>>277
経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯。
また経営耕地面積がこれ未満でも、調査期日前1年間の
農産物総販売金額15万円以上の世帯。
280無責任な名無しさん:03/08/21 17:21 ID:WgpU3L/Q
>>278
ありがとうございました。
どうやら農家に転職しなくても家は建てられそうです。
281無責任な名無しさん:03/08/21 17:23 ID:7yU9ZEaI
********  コピペ推奨! *********

【朝鮮民族学校に無審査で入学資格を与える改正】

専修学校ぐらいならいいか・・なんて思ってませんか?

飛行機の機体整備士の学校、パイロットの学校などもあります

NYの9.11のテロはこうした学校がテロの温床となりました

問題の部分  ↓
○ 外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置
  付けられている外国人学校の卒業者等に専修学校専門課程の
  入学資格を付与
★8月13日〜27日で実施されている、もう一つのパブリコメント
  生涯学習政策局生涯学習推進課 
  FAX番号 03 3581 2529
  メールアドレス: [email protected]
282ヒツジ:03/08/22 00:10 ID:aKVcUxna
>>276
ハナさん、どうもありがとうございます。
昼間にお礼を言いたかったのですが、PLALAが規制されていたみたいです。
本当にお礼、遅れてすみませんでした。

おかげさまで、知らないうちに立会証明書が偽造され登記されたことの
土地家屋調査士の責任追及を進めることができています。印鑑は隣接者が押して、
氏名住所等は土地家屋調査士が書いていたこともわかりました。

また、相談にのってください。どうもありがとうございました。

283ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/22 11:31 ID:QZ/iRvkr
>>277>>280>>278-279 です!(w 「ワン!」

>>278-279
サンクス。

>>282 ヒツジさん
チョット調べたみた...どうも土地家屋調査士法が改正になるみたい。

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOSHISYOSASHI/refer04-03.html

以下は若干改正
(調査士に対する懲戒)
第四十二条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく 命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄
する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対 し、次に掲げる処分をすることができる。

以下は全面改正部分
(調査士法人に対する懲戒)
第四十三条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所
在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該 調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散

第四十四条以下参照、かなり懲罰関係が改正されるみたい、昭和60年前後から以降、土地建物に関わる人間
の一部はホントに無茶苦茶やってきたからな〜、業界全体が襟を正すべき時代にきていると思いまっすぅ〜。

私見:これって完全な「有印私文書偽造・同行使」だよね、それが原因で財産権利を侵される...は、犯罪じゃん
遠慮はいらないからね「鉄拳制裁」シル、グダグダ言ったら「検察庁へ告発」してもイイト思う(動くかどうかは?だけど
そういう時こそ G員 に..略) 「ウ〜〜ワン!ワン!」
284タイ ◆YK1Il1SFBY :03/08/22 13:48 ID:0mvIj8Sd
お久しぶりです
たまに除いてたのですが展開が速くて
書き込みの機会を逸してました
恥ずかしながら質問させてください

令135の4 北側斜線の緩和で
北側が水面・線路敷き等に・・・の水面とは
雨水幹線も該当するのでしょうか?
字限図にも記載のあるもので1.5m幅です
下水局の管理で河川課の管轄ではありません
現況は開渠で常時そこそこの水量が流れてます
役所に問い合わせたところ
’’水路で河川管理者等が管理するものは該当する’’との返答
じゃ、下水局は河川管理者等に当てはまるか?の質問には
あいまいにごまかされました
水面て表現なんだから、水溜りじゃない限りいいと思うんですけど?
285ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/23 12:13 ID:DzuZw4KD
>>284 ご無沙汰です。

開渠であれば枯渇状態がたまにあっても水面でいいんじゃないのかな?
1級河川=国管理、2級河川=都道府県管理、3級河川=市町村管理
下水局の親玉=市町村役場=河川課の親玉という図式となると思いまっすぅ〜
確認申請上は隣接地の区分としては「水路(開渠)」でしょう?たぶんOK、
暗渠はどう解釈するんだろう???????「ワン!」
286ヒツジ:03/08/24 16:12 ID:erAhVqwF
>>283
ハナさんへ
お礼遅れ、申し訳ありません。
まさかまた書いていただけるとは思ってもいませんでした。
本当に知らない人なのに、親切にしていただきありがとうございます。
平成7年の記入なのですでに時効がかかっているそうで、民事での追及に
なるそうです。

また報告させていただきます
287無責任な名無しさん:03/08/25 10:04 ID:nBUUxQnF
お暑うございます。
既出ではないと思うのですが似たような件の相談です。すみません。

敷地内にある物置(3坪たらず)が老朽化したので自分で建て直そうと思います。
敷地が緩やかな崖地で水ハケの悪い土地なので思い切って高床風にしたいのですが
そうすると地面から最高2mの高さの床高になります。大きさ(床面積)はそのままで
これは要確認でしょうか。
また出入りの際の階段は作りつけか可動式かといった制限はありますか。

288ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/25 11:02 ID:Y4U7640M
>>286
公訴時効前であればおおよそ起訴されて当然の案件と思われまっすぅ〜、
その案件の民事訴訟でしょう、損害賠償は請求権の時効をあるかもしれないけど
境界の件は「真正な登記回復」といって時効はないはず(うる覚えだけど)
頑張って下さい「ワン!」
289ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/25 18:20 ID:N82OtWej
>>287
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
  建築主は、(中略)防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し
改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分
の床面積の合計が十平方メートル以内のものについては、この限りでない。

故に床面積が10uを超えれば必要。

高床式はちょっと調べたが参考資料が無い、うる覚えで...豪雪地帯などで付近一帯に
高床式の風習がある地域はOK、傾斜地などで床下が通常では使用できないのが明らか
なものはOK、人が立てる高さがあれば床面積算入せよと普通は言われる、役所で個別
理由が明確であれば条件付きでOKの場合もあるので役所で要確認です。

階段は倉庫であれば無くてもかまわないでっすぅ〜、ロープで昇降してもイイよ(w
290無責任な名無しさん:03/08/25 21:20 ID:nBUUxQnF
物置の者です。どうもありがとうございました。
建築基準法って用途地域や自治体によって差異があるんですね
291無責任な名無しさん:03/08/25 22:30 ID:709l8Tjj
自治体というか主事ごとに基準法の解釈違う
292ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/26 16:38 ID:S/I1+Z08
>>290-291
優先順位が高い順に

A:日本国憲法

B:法律:建築基準法がここに該当

C:行政機関の制定する命令:政令(内閣が指定)、
:省令(各省大臣が指定)、
:その他判例を基本とした通達

D:地方自治条例:地方自治体がその議会の議決を経て制定する、
規則:地方自治体の長が発する命令
施行細則:

D以下では A B C を逸脱しない範囲で地方自治体独自の規則がある。

E:建築主事のその時機嫌、担当者のその時の気分、という非常に厄介な壁がある(w

建築基準法で用途地域を定めており、用途地域によって建築基準法は変わらない。

用途地域の区分の詳細はは前々スレ
建築基準法の相談はココ の71
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/ (たぶんhtmlになっている)
293みき:03/08/26 22:21 ID:lRf+RdUe
隣の土地が競売かけられて、怪しい業者が落札。
突然、解体が始まって不安なのですが・・
業者に連絡すると、電話口で名も名乗らない対応・・
建築許可は取ってあるらしいのですが
土地の測量など未だ。
狭い私道との隣接口が3mしかないのに
駐車場を作るというのでびっくり!
何かいい方法教えて!!
294無責任な名無しさん:03/08/26 22:44 ID:s+9kt6yx
>>293
建設車両の鍵穴にアロンアルファを流し込む
295質問です:03/08/27 01:16 ID:9UktVGBP
店舗に消防法で作ってはいけない部屋があり、
検査が入った時にうまく隠しました。
もしあるのがバレた場合、あまり罰は重くないと聞いたのですが、
実際どうなんでしょうか?教えてください!!
296ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/27 14:44 ID:kSw1NfvX
>>293
具体的な事がよくわかんないけど、文面から察するに別段不法行為はないと思われます。

>>狭い私道との隣接口が3mしかないのに 駐車場を作るというのでびっくり..
私道であれば幅員4.0mはあるはず、で接道巾3.0m?作るでしょう普通は駐車場を(チト入れにくいけど)
たぶん挨拶無しの着工(これは社会通念からすれば?)で不安なのでしょうけど、法律とは別問題。
少し落ち着いて観察しなはれ、それで不法行為があればその時初めて対処しなさい。

>>295
私見:貴方がその店に関してどの様な立場の人間かは知らないが、人命に関わる不法行為の罰則が
軽いわけ無いでしょう?有名どころで言えば横○英○チャンとか新宿雑居ビル火災の実質的オーナー他
とか(公判中だが)、新宿雑居ビル火災を重視した当局は厳罰化の方針を打ち出しているし、
昨今の酒気帯び運転の厳罰化と同じ、「犠牲者の遺族の精神的苦痛を鑑みるに...せざるえない」という事。
不法行為を認識してその部分を隠蔽工作して事故が起こった場合通常時よりは罪が重くなるよね、普通。

で現実面はバレタ場合はいきなり告発とかはない、先ずは管轄消防署長名での「期限付き改善命令」
これを無視しつづけると検察庁へ告発→起訴→たぶん罰金刑(晴れて前科1犯)となる、で罰をうけても
改善命令は別問題、改善するまで命令がくる、隠蔽にかかった工事費と改善する為にかかる工事費が
かかるから遵法させるほうが結果的に得する。
297無責任な名無しさん:03/08/27 15:56 ID:W+wQPfnI
初歩な質問で申し訳ないのですが…
確認申請時、敷地境界がはっきりしていたら、測量図
(昭和39年の尺貫法だ…初めて見た…)と明らかに面積
(形状も)違っていても、そちらで出して構わないので
しょうか? 分筆した様子もなく、当時の確認申請は
そちらの形状で出してるんですが、明らかに配置も違う
(広すぎる、敷地が)当時は検査なんか無かったとか?
登記のとき、困ったりはしないのでしょうか?

298無責任な名無しさん:03/08/27 19:00 ID:veN5yFUB
実測しる!
299無責任な名無しさん:03/08/28 09:29 ID:aroubJ0e
そうだね
いい機会だからきちんと整理した方がいいんじゃない?>>297
300ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/28 10:05 ID:nJuGB6wF
>>297-298
敷地は現地測量が原則、設計者の責任の基において確認する義務がある。

現在の「地積測量図」は正確だが30年以上前のものは?40年前だとカナーリ?
>>(広すぎる、敷地が)...「縄伸び」と言われ測量技術が確立できていなかった時代
広く登記すると「所有者」の不利益(税金面)になるのでかなり小さめに登記していたらしい、
いまでも古い登記物件はそういう状態(農地などはより顕著)でっす〜ぅ。

>>登記のとき、困ったり...土地は土地、建物は建物、気にしなくてイイヨン。「ワン!」
301タイ ◆YK1Il1SFBY :03/08/28 16:35 ID:13F33Qm6
>>285
ハナさん ご意見ありがとうございます
担当では結論でないので主事に問い詰めたら
公共性があるかないかが判断基準
将来的に変動の可能性のないものは
緩和を適用と
最初っからそうじゃないかとこっちが言ってるのに
担当がややこしい表現するから
無駄な時間を費やしてしまいました
ちなみに暗渠、開渠は問わないとのことでした
そもそも水面という表現がややこしいなぁ
302297:03/08/29 13:53 ID:TgO2smwS
>>298-300
皆様、解答有難うございます。
新築の時には測量、きちっとした方がいいですね。
境界も土地家屋調査士に頼んで立会してもらって
確認して、…あれ?そこで面積が違うと登記し直しですか?
303ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/29 17:32 ID:gyx3X59+
>>301
だよね、「都市計画法」なんか真面目に読んでたら、これがホントに日本語かと...略

>>302
>>土地家屋調査士に頼んで立会してもらって、確認して..そのほうがイイ(だけど..後述)
光波測量による地積測量図が完成して登記すると権利関係が正確になる、
例えば大洪水で土地の原形が不明確になっても復元出来る(あの阪神大震災を教訓として
光波測量を採用したらしい)国家に認められたという安心感はある、ただ登記面積が増に
なると固定資産税の面積も同時に増える,故に再登記はしないほうが得策の場合が多い。

私見:土地家屋調査士に頼んで登記すると70〜80万位かかるから、隣接地との関係が良好
であれば、当事者同士で境界を確認して低くコンクリートブロックなどを積んで境界線を物理的
に明確にするのも一つの手だと思いまっすぅ〜。「ワン!」
304297・302:03/08/29 20:13 ID:sidMVBUG
>>303 ハナ様、たびたび有難うございます。
おおっ、そうですか、7〜80万とはっ。
あの、よく境界に立ってる赤い境界標(?)は素人が
立てても構わないのしょうか?
と、地積測量図がある所と無い所というのは、国が
国土調査(?)をしてるかどうか、なんでしょうか?
タダで?測量図のある所は(むか-しのでも)測っては
頂けないんですかねえ。アホアホ質問ですみません。
305ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/30 09:57 ID:JBznTREQ
お、おはようございます。

>>304
前々スレ の 206 のコピペ (同スレの 196〜198 に国土調査の調査関係のレスがある、同スレ 478 も参照)
現状の土地登記方法の説明:まず関係者が境界点の「確認」をします(官民境界であれば「官民境界確認申請書」
なるものを申請します)この時「関係者」の写った写真を撮ります、それで「関係者」が納得の上で 署名、捺印します、
ここまでが「境界確認」です、それで各ポイントへ「境界杭」または「境界標」 または「境界鋲」を打ちます、それを
「光波測量」して「座標値」による(昔は「3斜求積」)「座標求積」 による「地積測量図」を作成して、ほかの必要書類
と共に「法務局」に申請します。

杭、標、鋲(頭の大きさで○号鋲とかあってある程度の大きさ以上でないと認められない)の敷設は素人でも可か
どうかは不明、可能の場合でもなにかがあると「責任」が発生する..故に手を出さないほうが無難。

>>地積測量図がある所と無い..その敷地が登記された年代による。これ以上は専門外なのでワカラナイ。(´・ω・`)

境界確定測量のメリットと、それを行わずに境界不明のまま、放って置いた場合のデメリット:以下参照

愛知の土地家屋調査士さんのHP http://www.fan.hi-ho.ne.jp/nbr-k/merit.htm です。「ワン!」
306297・302・304:03/08/30 13:39 ID:2KfblWEN
>>305 ハナさま、アホアホな質問に丁寧に
答えていただき、重ねて有難うございます。
ちなみに http://・・・は、「他のサイトへ・・・」
って出ますが慌てて×して良かったのでしょうか?
そのまま見ちゃってて良かったのか、素人なので
分かりません。取り敢えずは自分で探す事とします。
本当に有難うございました。
307ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/08/30 16:35 ID:fYxhsycY
>>306
大丈夫ダッタヨ。
308無責任な名無しさん:03/08/31 08:16 ID:lvm7Ft4u
よろしくお願いします。

既に完成してしまった建築物が違法または無申請だった場合、
築後どのくらいまで行政処分(除去や是正など)の対象となりうるのですか。
東京国立市の市条例違反で 上から何階部分か撤去を命令された
マンションなどがありますが、建築基準法にも時効のようなものがあるのですか。
309ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/01 08:49 ID:BuCkX5ia
>>308
む〜う......ワカラン......こ、降参。

【相談者は】やさしい法律相談その50【1を読んで】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1062299887/

↑へどうぞ。
310308:03/09/01 21:46 ID:iZfqm8kM
ハナさま
どうもすみません。
どこかで違法建築も築何年だか経てば
やった者勝ちとか読んだ覚えがあったもので・・
役所にでも聞けば答えてくれるのかな
311無責任な名無しさん:03/09/01 22:46 ID:nQZbb45o
かな
312無責任な名無しさん:03/09/01 23:47 ID:zYtmvVgH
去年2ちゃんねるで運動会開きました。
参加人数は100名程でしたが
無事楽しく終える事が出来ました。
レポ→ http://www.kuroebi.com/report.html
で、大好評だったんで今年も開くみたい。
http://2ch.undoukai.net/
見学だけでもOKなのでどしどし遊びに来てよ
今年はyhoo協賛であの広末涼子さんが遊びに来ます。
313無責任な名無しさん:03/09/02 00:23 ID:oHQTBge6
「違法状態が時の経過により治癒することはありえません。」
と建築課に言われた。・・・・・・ショボン
314ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/02 09:53 ID:fCO/fqKL
>>310
あかん、朝から大笑いしてもうた、どうも気になるので早起きして調べた、「建築基準法 時効」でぐぐったら
「建築基準法の相談はココ パート3」がトップにくる(w ご、誤爆! 逝ってきます。

http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95+%E6%99%82%E5%8A%B9&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

違反 建築物 時効 でぐぐったら

http://www.google.co.jp/search?q=cache:NIHteFjfvWsJ:plaza.across.or.jp/~tomsouya/architecture_03_03_01.html+%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9++%E6%99%82%E5%8A%B9&hl=ja&ie=UTF-8

http://plaza.across.or.jp/~tomsouya/architecture_03_03_01.html

◆違反建築物を建てると
 違反建築物は、 近隣に与える影響が大きい場合があり、様々な迷惑をかけることになります。
 違反建築物として摘発されると、是正指導を受け、自らの責任で是正しなければなりません。
 指導に従わないと工事停止命令や是正命令などの 行政上の不利益処分を受けます。
 違反建築物に時効はありませんから、命令が発せられると、場合によっては告発や代執行がされることもあります。
 違反建築物を建てると、建築主や設計者・施工者も責任を問われます。
 違反建築物となると、住宅金融公庫の融資を受けられなくなる場合もあります。
 違反建築物を購入した場合でも、所有者としての責任が生じ、是正しなければならなくなり、増築が出来ないこともあります。

↑違反建築物に時効はありません...とある、本当かどうかは知らんケド。

http://www.google.co.jp/ で ぐぐる か、役所に問い合わせするか、この板のどこかで質問してチョ。「ワン!」

>>313
そらそうだろう。
315不動:03/09/02 23:51 ID:jzeHq7ks
↑激しくワラタ。誤爆 ドドーン
漏れのカキコあたりもヒットしそうな気がしたのねん。
 その後の経過ですが、金融機関側はいったん競売を取り下げましたがまた競売を
申し立ててきました。先日向こうの出してきた妥協案は、こちらが出したものからかけ
離れた条件で、10年返済期間を延長するぐらいでした。「真っ向からやりあうつもり
か」と詰め寄ったが、これが最終結論だって。
 とりあえず頭取宛に「最終通告書」内容証明で送って、財務局に申し立てにいこうと
思っています。いそがしくなりそうだなー。
訴訟にするか、競売されるのほっとくか、ねって条件を譲歩さすか うーん どうなるか?
そこで 面白い案募集しまーす。  
316無責任な名無しさん:03/09/02 23:53 ID:yE3lEexA
>>315
分からないよ。
どこからの経過だか・・・。
317ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/03 16:56 ID:+pso8Lns
>>315
私見:金融機関側の立場で考えた:幸い他の居住者はまだ事の重大性に気が付いていない、あの小うるさい
不動産屋さえいなければこの問題が表面化するのは俺達の定年後だしその前に時効がくるだろう、早く追い出せ。
が金融機関の本音だろうと思う、不動さんを損切りしたと仮定すると、他の住民に事の次第が明らかになるのが
一番困るのじゃないかな?そして一番恐れるのが社会的に公になる事が関係者にとって最悪のケース。

提案:マスコミはいかが?先ず地元のマスコミ(金融機関ちょ横の繋がりがあると(広告などで)?だけど)にリーク、
駄目であれば週間○○などの全国紙、又は全国規模のTV局、結構面白い動きになると思うけど。「ワン!」

>>316
【エピローグ】
今の平成大不況の根源となったあの「バブル」時代の終焉時期から火種はくすぶり始めた。
前スレ http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032613123/ (html?) の 23 から物語は始まる。

【概略】
金融機関があぼーん寸前のバブル親父の絵図にのって売り出し中のマンションの敷地分筆に加担する、
分譲後その事がハッカ--ク!で事の重大性を >>315 以外の住人は認識していない中、巨大な相手に一人
孤独な戦いを続ける「不動」という名の男の孤高の戦士の物語。

「不動」=前スレからの相談者兼不動産関係では適切なアドバイスをするコテハン回答者。

ハナのPCでは「ふどうさん」と打ち込むと「不動産」とはならず「不動さん」とIMEが優先変換する(w
318無責任な名無しさん:03/09/03 18:17 ID:XtYUIeYF
↓こんな場合は、誰が責任(工事費等)とるんですか?
 施主(独法の農薬検査所)、設計者、建築主事?

農水省所管の独立行政法人「農薬検査所」が東京都小平市に建設中の施設について、
東京都建築審査会が、建築基準法の用途規制を受けない「研究機関」には当たらない
として、都の建築確認を取り消していた

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030903ic14.htm
319タイ ◆YK1Il1SFBY :03/09/03 18:36 ID:h712CsMX
遅ればせながら>>316をきっかけに
>「不動」という名の男の孤高の戦士の物語
はじめて最初から読みました
現在の金融機関の慎重さからみると驚きですが
当時はそんな融資もありえたなと思いました
ただし確信犯でしょうけど
金融機関は善意の第三者を主張したいのでしょうけど
融資という商品で利益を上げる商いをしていて
それはまかり通ることではないと思います
不正融資を糾弾されている現在なら
充分マスコミねただと思います
つらいのは他の住人が自分が被害者であり
損失を被っていることの認識がないことですね
弱者がいないと世論は興味を示さないですしね
悪も巨大ならまかり通る世の中なのでしょうか
不動さん
いまさらながらながら応援いたします
ハナさん
>「不動」という名の男の孤高の戦士の物語
ナイスキャッチコピー
320まさよし:03/09/03 19:41 ID:Yq1EiBMW
質問ですが、隣地は道路に面してなくて建物は建たないと思っていたのですが、間にある共有地2筆を敷地として申請して建築許可を受けたようです。当然建蔽率や容積率も敷地に対するものになっています。
この際、共有者の承認書面は提出していないようです。また、道路に面した1筆は共有者の門扉がその土地に開いておりとても敷地としての様子ではありません。共有道路といった様子です。
共有両者は姻戚関係にあり敷地としての了承はしているかもしれません。
また、道路に面している共有地も登記上は市の雑種地であり、公道ではありません。
この建築主は自治体が出資する第3セクターの役員で建築課も最初から加担していたそぶりがあり、違法建築でないかと告発しても対応はずさんなものでした。
元来共有地のような不確定な土地を介して道路に面している場合でも建築確認は合法なのでしょうか?お教えください。また、雑種地に関しては建築課が道路と認定したので建築基準法上の道路の一点張りです。

また、隣地との境界には当方側土地に(境界標あり)1m20cmほどのブロック塀を構築しているのですが、当方の知らぬ間に無断で基礎より2ブロック分高く盛り土をしています。このような事も許されるのでしょうか。
なにとぞ、よろしくお教えください。
321無責任な名無しさん:03/09/03 19:42 ID:dAN/MdGa
スレンダーボディーがセクシーなみくちゃんです。
でもねみくちゃん。
オマンコはチンチンを入れるところですよ。
ソセージをそれも三本も入れられて
気持ちよさそうに感じてちゃだめでしょ。
飲んだ勢いのSEXでありそうなシチュエーションがいいね。
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http://66.40.59.78/index.html
322まさよし:03/09/03 20:42 ID:Yq1EiBMW
一部わかりにくい記述があったので再掲させていただきます。
質問ですが、隣地は道路に面してなくて建物は建たないと思っていたのですが、道路との間にある共有地2筆を敷地として申請して建築許可を受けたようです。当然建蔽率や容積率も広がった敷地に対するものになっています。
この際、共有者の敷地承認書面は提出していないようです。また、道路に面した共有部分には共有者宅の門扉が開いておりとても敷地としての様子ではありません。
共有両者は姻戚関係にあり敷地としての了承はしているかもしれません。(未確認)
また、共有地が面している道路面は(30cm幅で)登記上は市の雑種地であり、公道登記されていません。
この建築主は自治体が出資する第3セクターの役員で建築課も最初から加担していたそぶりがあり、違法建築でないかと告発しても対応はずさんなものでした。
元来共有地のような不確定な土地を介して道路に面している場合でも建築確認は合法なのでしょうか?お教えください。また、道路面の雑種地に関しては建築課が道路と認定したので建築基準法上の道路の一点張りです。

また、隣地との境界には当方側土地に(境界標あり)1m20cmほどのブロック塀を構築しているのですが、当方の知らぬ間に無断で基礎より2ブロック分高く盛り土をしています。このような事も許されるのでしょうか。
なにとぞ、よろしくお教えください。
323ヒヒヒヒ:03/09/04 09:47 ID:34XB6XGm
建築確認のお話ね。
・敷地
指導課は「そこが誰の土地であるか」なんてことは確認いたしません。
土地と建物と道路の関係が法規上問題ないかどうかをチェックするのがお仕事です。
「共有者の敷地承認書面」なんてものは必要ありません。
・道路
指導課が雑種地を道路と認定して確認を下ろしているのだから道路なのでしょう。
・盛土
土地は何平米ですか?開発行為に該当しない面積なのではないですか?
・告発への対応、その他
思い込みと妄想が加速してませんか?その土地の所有者憎しだけで行動してませんか?
324ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/04 10:05 ID:L+7en8FE
>>318
延べ床面積約1万5000平方メートル、総工費約25億円(総事業費≒30億か?)があぼーん?
責任所在はわからんし、迂闊には言えない.........しかし.........キッツ---------!

>>319 タイさん
不動さん以外の住民がノーテンキなのが痛いでしょ、3000ccの乗用車を契約し買ったが、実は
デーラーとセールスマンが結託して実は2000ccのエンジンの車を納車した(外観、装備は同等)
のと同じだと思うんだけど..怒るけどな普通は?

「ハナ」という名の犬のお気楽な身分の犬の物語...また「脱走」しちゃった。「ワン!」

325ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/04 10:05 ID:L+7en8FE
>>320>>322
第四十三条
 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ。に二メートル以上
接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある
場合で安全上支障がないときは、この限りでない。

敷地使用の件:行政によって「賃貸契約書」又は「敷地使用承諾書」の提出を求める役所と求めない役所
があるので一概に言えない。

門扉があり敷地としての様子ではない件:平面図上の辻褄が整合し且つ避難に支障がなければOK
参考:金融機関はこのことによって融資をしないケースはある(特に民間金融機関)

公道登記されていない件:たぶん第四十三条の但し書きの適用を受けたか単純に公共の用に供する
(往来がある)公用地を経由して「接道」と判断したんだと思いまっすぅ〜、(2m程度の河川を挟んで接道
とみなすのと同じ解釈:これを否定するとたぶん日本全国で何万軒もの無接道建築物が存在する事となる)

盛り土の件:2ブロック分(20cm×2=40cm)宅造法ではH=2m以上の「切り土」H=1m以上の「盛り土」又は
前記2点に該当しなくても、切り土又は盛り土をする面積が500uを超えると宅造法の規定に抵触する、
(同法の規定に基づく申請が必要なだけ)よって面積が500uを超えていなければ合法。

文面を読む限り法律に抵触している部分は確認できません。

私見:敷地使用の件が原因で将来的に奥の家が「無接道」になるケースはよくある、過去スレ参照。
326なるほど:03/09/04 11:58 ID:o/EhNhyh
ご親切なご回答痛み入ります。
>>324
この確認書、告発のあと改ざんされた可能性あるんだけど、まぁいまさらその証拠をつかむのは無理でしょうな。
おいらも共有地持ってるんで、共有者の承諾書なしで敷地申請に使っていいよと建築指導課のお墨付きを文書でもらっておきますか。(w
指導課はおいしいと言ってた他の課の職員の意味わかりましたよ。
>思い込みと妄想が加速してませんか?その土地の所有者憎しだけで行動してませんか?
隣地ですから、相手がまともであれば違反建築疑惑で告発なんかしませんよ。

>>325
承諾書の有無が役所によって違うってのは、建築基準法ってのは各地で解釈がちがうって事すね。
この件に関しても同じ都道府県内でも意見が違ってましたからね。
抵当に取る金融機関は無接道になると困るからなんでしょうね。<融資をしないケース
ついでに言えば隣地のお方、莫大な赤字をだした民間金融機関から第3セクターに天下ってきたからその辺は詳しいんでしょう。(w
盛り土ですが、最初はしてなくて、いつの間にかやっいてたんですよね。他人の土地にある他人の構築物を無断で土留めに使用しても、建築基準法上は問題ないっことで理解しておきます。

手段は自己所有地を白い布を巻く集団とか、昔人の声を話す鳥の名前だった集団に売却するとか、地目変更で墓地にして永代使用料で稼ぐしかないて事でしょうな。(W




327ヒヒヒヒ:03/09/04 12:33 ID:34XB6XGm
土留めに使用じゃないよな。
土盛りの端部に隣のブロックがあった。
越境していれば問題だけどな。
境界線ギリギリにCB塀があるんだったら土自体は越境せずでしょ。
隣と話し合ってください。行政は介入しません。
隣とどういう関係か知らないけど、第三者的な目線で見ることをオススメしますよ。
あんたの文章は感情入りまくりで、読んでいて気分の良いものではない。
328なるほど:03/09/04 13:05 ID:o/EhNhyh
全体の奉仕者たる行政がこれじゃ末世だよね。
当然CBは数cm引いて構築してあります。ギリギリじゃコンパネも入りません。当然、数cm盛り土は越境してるさ。
元々は境界上にこちらが費用を負担して構築しようと30年以上前に申し出たのに拒否したんだよ。
だから、その土地の周囲はみんな境界上じゃなくて自分の土地にCB塀をつくってるのさ。
もう一方隣地との間のCB塀は境界上にあるのさ。
酸性雨のご時世に盛り土なんぞ基礎より上にされたら30年以上前のコンクリートの劣化は早まるし、樹木なんぞ植えられたら根による侵食もある。
蔓植物も這い上がってきてたな。塗装による補修も盛り土があってできない。
そんな事行政は感知しないのは百も承知だが、あんたのHNも書き込みも質問者や住民を見下したお上意識まるだしで悪寒がするぜ。
どうせあんたも将来は第3セクに天下る口なんだろうね。
行政がまともなら、ここで質問なんかしません。(W



329ヒヒヒヒ:03/09/04 13:21 ID:34XB6XGm
ほら妄想が加速してる。病院に行った方がいいぞ。
あんたが書いてないことな、あんたの目線とは違う見方をしてレスしてるだけだ。
あんたは全面的に隣が悪いように書いてるだろ?こっちは事情なんか全く知らないんだよ。
あんたの書き込みから感情的になってるところを削除して、事実と思われることだけで判断してみてるの。
だから○○だったら△△って答えてるんだろ。
盛り土だって越境してるなら問題って書いてるだろが。
人のことを役人とかなんとか決めつけて妄想膨らませてるヒマがあるなら
精神科医にでも行って看てもらうことをオススメしますよ。
330ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/04 16:20 ID:6ETABLb/
>>326-329
公道登記されていない件:以前同様事例の仕事の経験あり資料をひっぱりだした、建築地(元農地)があり
確認申請以前に隣地に公共建築を行政が建築、利用者の安全確保を目的に元農地を売却(70cm×20m)
道路⇔売却地⇔建築地という形で問題無く接道した(ちなみに売却地の確認申請時の地目は「農地」)
道路と売却地を合算して幅員としているし、第四十三条の但し書きの申請も勿論していない。

承諾書の有無は当該行政で過去にその手のトラブルが多々あった行政で要求がある場合多し、
疑わしければ「土地の登記簿の提出」を要求される場合もある、解釈が違うのとはチト違う。
その土地周辺の宅地事情を鑑みて自治体が個別に対応した結果そうなった(条例がある場合多し)

民間金融機関は担保地が道路と物理的に行き来が出来ない(接道していても塀などが障害となって)
場合は融資をしない、無接道地は融資そのものはするにはするが担保価値を周辺相場の1割みれば
いいほう..ちゅうかまずしない。

盛り土の件は >>320 さんの所有物だったんた、スマン、これは「建築基準法」ちゅうか「民法」の範疇では?
他人の構築物を承諾なく利用した(このケースでは土圧をかけた)に該当するかな?ただH=40cm程度で
どう解釈するかは知らない。

建築基準法は自己防衛、自己責任の上での環境・安全確保が基本、相隣者の生命、健康及び財産に
影響を及ぼす恐れがあって始めて相隣者への保護機能が有効になる。

>>320 さん 30年以上前から色々あったんだろうけど、もちーと落ち着きなはれ、境界上にこちらが費用を
負担して塀を構築しようとして拒否された等色々あったんだろうけど、落ち着くことが肝要でっす〜ぅ。

余談:民間金融機関から第3セクターに天下って..とは言わんだろう普通、単なる「出向」又は「てこ入れ」。
331通りすがりの指導課員:03/09/04 16:51 ID:IsnxwAoZ
>>330
>道路⇔売却地⇔建築地という形で問題無く接道した(ちなみに売却地の確認申請時の地目は「農地」)
>道路と売却地を合算して幅員としているし、第四十三条の但し書きの申請も勿論していない。

 少なくともうちの指導課じゃ怖くてそんな確認は下ろせんですよ。
 ここいらは特定行政庁によって違うじゃないかと。どの場所でも同じ方法が使える訳じゃないってことで。
332ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/04 18:53 ID:6oNygtjg
>>331
ドチテ?もともとの敷地は20m接道してた、そこへ市の施設を隣地に建設、で幅員が6mは欲しい
(延べ500u超の特建だから条例で6m幅員必要だから半分強制的だったけどな。)
(市は自主的に後退)で建ち並びのお宅の前も流れとして拡幅したい、で市の施設の左右が売却
直後に物理的に6m幅員の道路状の形態には勿論市が負担して施工したけど、その道路状の形態の土地の
所有者は「市」で地目を「農地」から「公衆用道路」へ変更していないのは誰の責任?行政でしょ?

その時も「登記簿」を持って行って「ナニこれ?これを道路として認めないのであれば市の施設は6m幅員に
接道してない事になるネ、条例違反ちゃうの?」って言ったら「用地」「管財」「建築」各課の課長がでてきて
速攻で「道路と解釈して結構です」ダタヨ、公用地への売却って何回か助言経験があるけど「用地」「管財」
の建築素人が提案するんだろうけど「建築」へ行って意見位聞けよ!残地が惨い事のなってるの見ると
「お前らは詐欺師か」と思いたくなる、で決まって「御説明した上での契約ですから」だもんな...「ウー!」

モヒトツ、アンタンとこの全職員が何人いるか知らないけど相当数いるだろう、「無確認」のアルミカーポートが
自宅にある奴、あれを指導しろよ「無確認で建てた場合は建築基準法違反になります」って!

ハナは居住地の公務員の「無確認」のアルミカーポートを相当数は確認している、今度窓口でグズグズ言ったら
「 身 内 か ら ま ず 襟 を 正 す べ き じ ゃ な い の ? 」って言ってやろうっと。
333住人Z:03/09/04 20:42 ID:/WoS15IP
ハナさんはこんな勢いで丁寧なレスしてていつ本業の仕事をなさるんですか
それにハナ犬の散歩は?
と関係ないけど心配になっちゃった
334タイ ◆YK1Il1SFBY :03/09/04 21:01 ID:AJ1bD3OL
>>332
縦割り行政の部署ごとの発言は
トータルコーディネート的立場のわれわれにとっては
ときに耳障りですね
私も今入り組んだ土地に新たに道路を築造して
居住者も喜び、防災上もよくなり、行政的管理も
よくなる計画をしてますが
道路管理、土木事務所、宅地規制と
ハードルは高く担当の物言いにつくづくやになります
でも中には全体を見渡せる人も居て
実現可能なためにをアドバイスくれたりします
役人も能力評価制度になれば
もっといい国になって、仕事も楽しくなるのになぁ

>>333
想像ですけど
丁寧な回答は職人気質で
妥協を許さない仕事に対する姿勢ではないでしょうか
われわれが心配するほど、能力的に
本業に影響を及ぼすほどのことはない作業なのでしょう
私などは展開の速さについていけてませんけど

ハナ犬の散歩は私もきになりますが w
335通りすがりの指導課員:03/09/05 09:17 ID:iAsMHG0G
>>331
 それは……あれですね。

   6m道路への接道が必要な施設を、6m道路のない場所に造ろうとした

 ってことですよね?
 いや素晴らしい。民間ならそう簡単に確認が下りなくても、主体が市町村ならOKなわけですか。うちも見習いたいです。
 民間なら開発か位置指定ってことになりますよね。市町村ならそうした手続きが不要なわけですから、規制緩和もここまで来たか、って感じです。
336ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/05 10:33 ID:8J9rXf6t
>>333>>334 お、おはようございます。
2003年9月2日 6:00起床〜ハナの散歩+朝食+シャワー、7:30事務所へ、10:00coffee&メールチェック時に送信..
猛然と施工図チェック!食事以外休憩ナシ!21:00終了「プロジェクト X」を見ながら夕食・晩酌、22:00お風呂後
冷酒を飲む...そのまま意識不明........

2003年9月3日 5:30起床6:00現場へ出発〜16:30帰所〜雑用(含む回答)、19:30ハナ脱走!捕獲作戦。

2003年9月4日 5:45起床〜ハナの散歩+朝食+シャワー、7:15事務所へ、メールチェック「フンフン」..仕事..
10:00coffee&メールチェック時に送信..仕事、12:00〜12:30お昼..仕事、15:00coffee&メールチェック「ナルホド」
..仕事..合間に回答、16:20一息ついた時に送信..仕事、18:30「余り忙しくないので終わろうカナ」メールチェック
「ムカ!」18:53送信..製図板の周辺整理中クライアントからTEL!明日14:00来所するとのこと..仕事..25:30

2003年9月5日 7:00起床〜事務所の前の道路を掃除〜眠い〜たぶん昼までボ〜とする.....

ここ3日ほどの動きです(w まあ本業への支障は無い..ちゅうかこの事を始めるきっかけがハナが調子を悪くした時に
かかりつけの獣医さん不在、で犬猫板へ相談したところ見ず知らずの方(おそらく獣医さん)から速攻で適切な回答!
(本当にお礼に伺いたいほど感謝した)..でこれは直接お返しはできないけれど誰かのお役に立てれば巡り巡って
...と思ったのがきっかけ、今回のウイルス騒ぎも【パソコン一般】 http://pc3.2ch.net/pc/ で情報収集して(いつも
ROMっている)いた時発見&事前対策、お陰で被害なし、やっぱり餅屋は餅屋..と言う訳で「受けた恩義は社会に
返す」かな?...でも忙しい時はスルーする..(最近は忙しくない)..あの時の獣医さん、ホントに感謝しております。

ちなみに犬の散歩はバラバラ、早朝の時はハナが行く、夕方の時は日暮れ時から嫁ハンが行く、雨の日は行かない。
雨が続くと日曜日は遠出...この日曜日は川へ泳ぎに連れていこうかな?...「ホント?ヤッタ!ウッホ-!ワン!」 byハナ
337無責任な名無しさん:03/09/05 13:32 ID:XZYE7AnP

立派な人や…
338通りすがりの指導課員:03/09/05 17:36 ID:iAsMHG0G
>>308
 ちょっと古い話だけど。

 まず言えるのは、条文のどこにも「時効」の規定はないですよ。
 と言うか、違反建築は違反の「状態」が問題なんであって、建物が残ってる限り違反は違反。言うなれば「常に罪を犯してる」わけで、時効になりようがないんじゃないかと。
 ただ、「違反建築を設計した」「〜を施工した」という「行為」についてはどうなんですかね。ここらはちょっと研究不足ですまんです。

 一応、以前は違反でも、法改正で適法になったものについては違反建築ではなくなりますが、「違反建築を設計/施工した」という「行為」は無効にはならないです。

 あと、手続き違反でも実態が違反でなければ、あまり深く追求はされないんじゃないかな(行政庁によって違うだろうけど)。無確認だけどそれ以外は適法、ってことを証明できれば、立場はかなり有利になるはず。
 ま、違反は違反ですが……。
339無責任な名無しさん:03/09/05 18:29 ID:fRjbpcjv
340無責任な名無しさん:03/09/05 22:40 ID:jNdXmxQS
>>338
不法滞在の件を援用した方が分かり易いのでは?
法改正前は,不法入国という行為が違法であって,その後滞在していることは違法ではありませんでした。
で,不法入国の時効が3年なので,入国から3年経つと無資格残留であっても罪には問えなかったと。
で,法改正で「不法滞在罪」が新設されたのですよね。

ですので,この場合も
(条文に時効がない?ん?時効はその法律に定めているのではなく,法定刑によって自動的に決まります。よって建築基準法違反の時効は3年かと)
建築基準法違反行為の時点から3年で時効だが,残留している建物はいつまで経っても「違反建築物」でしょう。
で,不法残留の外国人が国外退去処分をくらうように除去命令を出されるということでどうでしょう。
341ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/06 13:33 ID:Dc3Og5D8
>>335
最初に事業計画を決定して、後から辻褄合わせをした感じだったな、計画立案した奴は焦ったろうな(w

>>337
カンチガイシテマス、ワガママナヒトデス。byハナ

>>338>>340
理解した、不法行為そのものには時効は成立する、その結果できた無機物は逃れ様がない。
不法滞在≒違反建築物の存在 だね、存在し続けることが永遠に違法なんだ、サンクス。

>>308
遅くなりましたが↑こういう事らしい。
342無責任な名無しさん:03/09/07 05:25 ID:/He0BL+o
教えてください。
有名どころのハウスメーカーに増築の依頼をしました。
規模は1・2級建築士でないと設計・施工管理してはならない程度です。
既に着工しておりますが、現場管理の人間は姿をみせません。
また、確認申請用図面しか渡されていなかったので、
設計図書一式を請求しましたところ、
「うちはリフォーム専門だから、現場合わせです」と明言されました。
増築の依頼を受けたら、設計図書(施工図・仕様書含)を
作成しなければならないという決まりはないのでしょうか?
法的根拠に基づいてバシッと言ってやりたいのですが。。。
宜しくお願い致します。
343342:03/09/08 04:46 ID:KoyeF9kJ
↑上の書き込みをした者です。
自力で見つけることができました。
基準法5条の4一号にありました。
ありがとうございました。
344無責任な名無しさん:03/09/08 04:50 ID:+DguwYm7
>>342
そのような決まりはありません。
というか、犬小屋作るのに「図面30枚作成しる!」って請求するのも変ですし。
つまり、設計者が十分に建物を建築できると判断すればOKです。
スレからすると、100m2以上の床面積の増築だろうから、本来は20枚程度以上は図面が必要でしょうけどね。
法的に根拠が無い以上、あなたが建築に関して十分な知識を持って図面に不備な点を質問攻めしていくしかないでしょうね。

この業界、大手ハウスメーカーは最小限の図面しか作成しないのはあたりまえ状態なんです。
個人の大工など、未だに平面図1枚で建物を建てたりする事例もあります。
設計料が高そうだからって設計事務所を敬遠したのかもしれませんが、設計料サービスって口車に乗って、結局は高いモノにつくってこともこの業界ではあたりまえ状態です。
(大工なり、メーカーに工事依頼して、安く付いたように思っているのかもしれませんが、設計事務所通す方が安い買い物になることの方が多いのですよ)
345無責任な名無しさん:03/09/08 05:02 ID:+DguwYm7
基準法5条の4一号って、該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。って奴ですよね。
確認申請通っているのだから、監理すべき建築士なども法令上不備は無いはずですよ。
まあ、大手でしょうから、管理建築士が全ての建物の申請内容などを理解していないでしょうけどね。
営業担当と設計担当が勝手に管理建築士の名前使っているだけよ。
確認申請に記入された建築士を連れてこいって言ってみるのも手かもね(笑

前述レスでは、設計図書(施工図・仕様書含)を 作成しなければならないという決まりとなっていたので、確認申請図面で建物が建てられるなら法的な不備には該当しませんでしょうね。
346ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/08 12:17 ID:eBs+i+K7
>>342-345
法律上要求される「図面」は建築基準法施行規則第一条にある(確認申請時に要求される図面)

上記は法令上要求される物、以下日本での通常の建築工事では以下のように流れる。
設計サイドで
特記仕様書・仕上表・配置図・・・各詳細図=「設計図書」=設計者の責任において作成するもの。
「契約書面」+「約款」+「設計図書」=「建築工事契約書」となる(厳密に言えば)
現場サイドで
施工図・工事工程表・計画書・・・・・・・・・・・・竣工図・・・・・=施工者の責任において作成するもの。
となるが木造住宅などではそこまではあまりしない。

>>設計図書一式を請求...たぶん無い...法律上は確認申請時に要求される図面があれば可。

有名どころのハウスメーカー≒うちはリフォーム専門????丸投げだろうな、確認してミソ。
347通りすがりの指導課員:03/09/08 12:47 ID:ajTs9aiU
>>342 >>344 >>345
 設計図書の件で。
 ちょっと気になんですが、実際のところ、法6条1項の何号に該当するんでしょうかね。
 2号や3号でも、構造関連の設計図書の添付を免除してる特定行政庁がありますよ。そういう工事だと、確認申請書に構造関連の資料がついてない可能性が。
 でも、法20条によって「政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有する」必要があるわけで、普通、構造図と構造計算書を作らないとおかしいはず。

 ただし、認定工法は除きます。でもこの場合、認定書が提示できるはずなんですけどね。

 そんなわけで、既存と工事部の規模構造によっては……、なんてお話。
348無責任な名無しさん:03/09/08 13:14 ID:NtBMkEEH
正直、木造二階建て程度だと
案内・配置・仕上げ・面積・平面・立面
があれば確認下りちゃうからなぁ。
実質3〜4枚だなw
349 :03/09/08 18:18 ID:CLZSpcvP
>>348
住宅レベルであれば 1/200 で書けばA3一枚でラクショー




ヨミニクイケドナ。
350ハナ U・ェ・U ◆VcL9nn4pRw :03/09/08 19:28 ID:Fi+svtff
..↑ 暇なんでモデルチェンジしました。

>>347
構造計算が必要な規模・構造であればいくらなんでも着工してる状況で顔を見せない
監督なんてどこにいてるよ、ここは日本だYO(w

>>348
だね、下ろすだけであればね。

>>349
昔やった(さすがに手書き時代だったのでA2だったが)1/200・1枚!(w 隙間無く書き込んで「ハイ」って出した、
凄くイヤな顔された..ゴメンネ..あの時の担当者さん..ワザトダケド.. U・ο・U 「ワン!」
351通りすがりの指導課員:03/09/08 23:11 ID:f59nWd3e
>>350
>構造計算書が……
 ところが、思わぬ穴があるのですよ。
 S造2階建のベランダをサンルームに作り替えるとか。
 極端な例だと、2階建て住宅の屋上にスーパーハウスを固定してしまったりとか(しかもS造だと1階の柱に被覆をしないといけない)。

 法律上、作らなければならない書類は? という話題だったんで、こういう例もありえるよ、ってことです。
 と言うか、>>342の工事内容がどんなものか、まだ一度も聞いてないのでは……?

 法律をタテに相手を問いつめたい、って話なら、法律上の扱いをもっと正確に把握しておくべきだと思いますよ。
 既存と工事部分の規模構造や互いの関係によって、法律上の扱いは色々変わってきます。

 というわけで。
 どんな工事なんでしょう、>>342 の方?
352342:03/09/09 02:29 ID:dXu+2ARS
344-351の ハナ様、皆様 ありがとうございました。
現状家屋と前面道路の高低差が1800mm程あり、
増築部分は接道側の低い部分に建てられる為、
現家屋レベルに合わせるために増築部分は鉄骨ラーメンを建てて
双方の間をEXP.で結ぶというものです。
ちなみに上物は木造在来工法です。
前面道路レベルは地階扱いの車庫となりますので、
3階建てということになります。

確認申請中に設計変更を申し出ていたのですが、
鉄骨屋に流された図面が確認申請用図面であったために
基礎アンカーの部位が思惑と違う場所に出てしまいました。
また、アンカー部分のの基礎の立上げコンがないばかりか、
G.L.を欠き込んで水掛となってしまっております。
申請図面上ではアンカー部立上りコン150mmとなっているのに、
基礎伏断面では±0になっています。
など諸々の事情で、これはやはり施工図がないのが問題ではないかと・・・。
また、主要構造部施工時に現場管理者が来ないのは
士法・業法の何れにも違反しているのではないかと・・・。

長くなりましたので一旦切ります。
353342:03/09/09 03:08 ID:0SHft8fo
↑続きです
私が343レスで根拠にしたのは以下の条文です。

業法26条 主任技術者の設置 
士法3条  鉄骨造=1・2級建築士による設計及び工事管理
同 18条3項 設計の委託者に対し設計の内容に関して適切な説明・・・
同   4項 工事管理を行う場合において工事が設計図書(←ここです♪)の通りに実施・・・
基準法5条の4一号 建築士法3条から3条の3までに規定する建築物の工事は建築士の設計(←これ♪)によらなければいけない。
同  2条 1・5・10・11・12・13の各号に掲げられた用語の定義
更に、業法2条2項及び24条に記載の内容
どんな委託だろーが、どんな名称だろーが、お金もらって建設工事の完成を目的とする契約は、
建設工事とみなしてこの法律の規定を適用してね とありました。

以上の内容を総合すると、
増築を請負った当該ハウスメーカーは、工事用図面を用意しなくちゃ!ってことになります。
工事用図面がないなら工事しちゃいけないよ〜ん。
という条文も業法のどこかにありました。(工事停止命令とかなんとか)

以上を見つけてから意気揚々と当該HMのカスタマーセンターにも問い合わせたところ、
確認の上折り返し連絡すると言われ、約30分後に期待通りのお答えを頂けました。
「○○(HM名前)標準仕様書に基き、施工図の作成を致します」とのことでした。
その後「リフォームだから図面なし!現場合わせのみ!」と言切ったところから
施工図作成の連絡をもらえました。ひとまずヨシとします。

この件をお考え下さったハナ様皆様 本当にありがとうございました。
  今後EXP.の事を伺いに来てもよろしいでしょうか?それともスレ違いですか?
354タイ ◆YK1Il1SFBY :03/09/09 11:21 ID:8wi7Y33k
確認図面で建築できるというより
確認図面だけで建築するので
必要以上に精度を求められる
少しでもコストを削ろうと施工者も必死だ
法律的にはいろいろあるだろうけど
施主の予算に合わせるため
必要最低限の図面で工事をしようという
施工者の気持ちもわからんでもない
それは結していい加減に工事してもよいということではない
現場あわせ=都度施主に確認=合意の上であるべき
図面書く費用を施主に還元ってこともあるとおもう
>「リフォームだから図面なし!現場合わせのみ!」って
いわれたらそりゃ不安になるだろうけど
>>344さんの言うとおり
設計事務所を使うという手段もある
342さんの場合は
値段よりも信頼でハウスメーカーに頼んだのだろうから
必要な要求はどんどんするべきでしょう
ただ、相手も人間ですので法律論で論破しても
結果はあまりよくないんじゃないかなぁ
355タイ ◆YK1Il1SFBY :03/09/09 11:28 ID:8wi7Y33k

確認図面だけで建築というのは
そういう施工者が多いということです
すべてがそれで常識という意味ではありません
確認図面なのに施工図に近い物を要求され
確認費用しかもらえないという愚痴です
356ハナ U・ェ・U ◆VcL9nn4pRw :03/09/09 12:59 ID:FVfGaz4A
>>351
>>しかもS造だと1階の柱に被覆を..耐火要求が無い建物を耐火建築物又はロ準耐-1以外の耐火建築物に
する奴がいるの?まあいいか本題からズレタ、要は>>342の工事で施工図・仕様書含が法的に必要かだな。

>>352-353
よく調べている、関心する、「法律で施工図が必要だろゴラァ!」といきたいのだろうけど、肝心なところで解釈が間違って
いるのが痛い(泣 設計図書に関する条文以外は割愛するが、専任の技術者の設置義務:業法26条の2 とか参照。

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条の十二
設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項、第二項若しくは第四項に規定する工作物に関する工事用
の図面(現寸図その他これに類するもの【一般的に施工図】を除く 。)及び仕様書をいう。 【 】内はハナ記

確認申請が下りた時点で法律が要求する図面は仕様書を追加すれば法的には満足することになりまっす〜ぅ。
>>工事用図面を用意しなくちゃ!..業法全文が手元に無いけど、工事用図面≒設計図書でいいと思いまっす〜ぅ。

故に法的には問題ないと思いまっす〜ぅ、施工図・施工計画書などは日本では施工者が品質確保を目的に自主的に
用意するもの(施工計画書は規模が大きくなれば行政から要求がある)故に法律云々以前の専門業者としての資質の
問題でっすぅ〜、法律武装して業者を論破したいのだろうけど正確に解釈しようとオモッタラ工事が終わっちゃうYO。
357ハナ U・ェ・U ◆VcL9nn4pRw :03/09/09 12:59 ID:FVfGaz4A
ハナの独り言..... U・σ・U .....「ヒトリゴトナノデ..ジコセキニンデ..カイシャクチテネ..ワン!」
>>着工してる状況で顔を見せない監督なんてどこにいてるよ、ここは日本だYO(w ...ココニイテルヨ(泣
>>現場合わせのみ!」(メイゲンダネ)と言い切ったところから施工図作成の..丸投ゲダロウ..アータ
>>施工図がないのが問題ではないかと..施工図ガアッテモ適切ナチェックガナイト機能シナイYO。
>>今後EXP.(正しくはEXP.J)の事を..イイケド..雨モラナイカイ..?
>>基礎アンカーの部位が思惑と違う場所に..ダレガスミダチシタノ?ドウヤテナオチタノ?マサカ?B.PLツギタシ?カイサキハ?
>>アンカー部分の基礎の立上げコンがない..ダレガスミダチシタノ?ウミチカクナイノ?ソノマエニハイキンケンサハダレガチタノ?

グルゥ----------- U`Δ´U --------------ッ .....悪い事イワン、ドッカ設計事務所ニ監理ヲ頼ンダホウガイイYO。byハナ
358無責任な名無しさん:03/09/09 16:22 ID:DrKdJ1jo
ハナさん、出張してみませんか?
建築協定(地区協定)と確認のお話しなんですが・・・
もう見てるかな?

【【【建築協定違反って、建築基準法違反?】】】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1062943172/
359通りすがりの指導課員:03/09/09 17:49 ID:W2J86ypz
>>356 被覆の話は令70条をどうぞ。
360無責任な名無しさん:03/09/10 05:29 ID:Px7+XpjI
>>342
結局、安く上げるつもりが高くつきそうね。素人さんならよくあることだけど。
疑念の塊になって、施工業者も信用できず、我が自身でチェックする・・・
建築工事終わるまでに胃潰瘍になるかもね。
(少々お金掛けても設計事務所にチェックしてもらうがいいと思うね)
361ハナ U・ェ・U ◆VcL9nn4pRw :03/09/10 09:25 ID:POi1Ju3R
>>354>>355 タイさん
そだね。....しかし、今更ながらタイさん..トリップ..カッコイイなあ..

>>358
逝ってみたYO、確かに基準法69条は..を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。だから
法的拘束力が無いかもしれない..けどな〜思考回路が理解できん、頭をカチ割って中身を見てみたいわ!

時間的余裕もないって、どうせ年末入居か来年度末入居を睨んでスケージュールを組んでいるのだろけど
後々振り返るとスッゴイくだらん理由なんだけど、まあ損をするのは(略↑住宅建築で失敗する理由のひとつ。

ハナの独り言
建築協定=地域のルール=ゴミの出し方=喫煙場所の確認=飲酒運転しない=社会人として当然のマナー
ダト思ウケド?チガウ?ワガママナオジサン ! カコワル-------! ハナ ソウイウヒト 「 ダ イ キ ラ イ !」

>>359
し、知らなかった(大汗...マジで...すまん、そりゃワシが悪かった。
チナミに条文を読むと「耐火被覆」ではなしに「防火被覆」なんだね、技術基準おせーて。

>>360
そだね。疑心暗鬼になると標準工法で施工しててもどうしても疑いの目で見始めるし..一旦信頼関係が崩れると
お互いが不幸になるし、なにより精神衛生上よろしくない、で中立の立場の第三者が必要になる...だね。
362通りすがりの指導課員:03/09/10 17:44 ID:uZA9iGoD
>>361
 令70条の技術基準というと、平成12年告示1356号ですね。12mmのPBで柱を囲っとけば十分。
 でも滅多に使わない条文なんだよね、これ。住宅系が中心の人ならまず見ないんじゃないかな。
 と言うか、被覆の話はジョークのつもりだったんですが。(^^;

 ま、一つ言えることがあるとすれば、簡単な工事だと思っても安易にやらないことですな。思わぬ規制にひっかかることがあるから。
363ハナ U・ェ・U ◆VcL9nn4pRw :03/09/12 10:28 ID:neAtQQqx
>>362
炭化による断面積減少の座屈対策か..無茶する人は凄いことするからなあ...
364無責任な名無しさん:03/09/12 18:52 ID:NUAVQjVG
初歩的な事なんでしょうが、わからないので教えてください。

我が家の隣の土地に家が建つようになりました。
地境から1メートル離れているので建築基準法には触れてないらしいんですが、
その家が建つと日が当たらなくなってしまうような感じがするんです。
ハウスメーカーに日影図を作ってと請求できますか?
その場合、ウチが手数料を払わなくてはならないんでしょうか?
裁判するとかじゃなくて、「ココまで近かったら日が当たらなくなってしまわないか?」と不安なもので…

どなたかアドバイスください。お願いします。
365タイ ◆YK1Il1SFBY :03/09/12 19:19 ID:/zfLC4gD
>>364
日影図をみてどれだけ実感できるか疑問ですが
近隣居住者として日影の影響を図面等の根拠を示して
説明してくれと要求するのは自由だと思います
要求された業者がどの程度の根拠を示すかは
その業者次第でしょうし
それで納得できるかどうかも364さん次第ではないでしょうか
366364:03/09/13 10:32 ID:eoeTRyz+
>>365
アドバイスありがとうございました。
日影図も知り合いの建築士さんや建設会社に勤めてる人に見て貰おうかなと
思っているんですが、
ハウスメーカーが日影図作成を拒否してくる可能性も考えたので
相談しました。
ちなみに昨日名刺を置いて行きました。
その際にウチの者が「ウチにどの程度が日影になるのか?」という質問をしたら
「2階の面積は1階よりすくないから」
「土地が狭い中建てるんだから」
などと言ったらしいです。
367無責任な名無しさん:03/09/13 11:19 ID:nNQS2yWB
>>366
知り合いに専門家が居るなら、こんなところで聞かずにその人たちに聞いたら?
ハウスメーカーが住宅建てるのに日影図かくわけなんだから、その手数料は請求するでしょ
どうしても知りたければ配置図と高さ関係から知り合いに聞けば
そもそも違法建築でないものに対してどうしたいわけ?
368無責任な名無しさん:03/09/13 16:30 ID:M2VN/orG
>>366
建蔽率50%って場所でも隣の家とは結構近く感じるものですよ
実際は屋根の勾配などもあって日が当たらないってことは無いと思いますが
369ハナ U・ェ・U ◆VcL9nn4pRw :03/09/13 16:46 ID:NSXgzCw2
>>364-367
隣地の設計者(ハウスメーカー)に >>364 さんの為に日影図を作成する法的義務は当然ない、逆説的に
言えば >>364 さん が作成請求(要求)する法的権利も当然ない、ただ多くの場合は無用なトラブルを
避ける為、応じる場合が多々ある、図面作成すれば当然経費が発生する、この経費を誰が負担するか
といえば当然 >>364 さんになる、しかしこれまた多くの場合は設計者が無償で作成する...(この場合
ハウスメーカーが厚意で作ってくれる)これを当然の権利と思わない事。

>>知り合いの建築士さん..忠告:いかに懇意な関係でも専門的な職能を発揮させる=報酬が発生する..
と考えて下さい...ちゅうか気持ちの問題。

>>などと言ったらしいです...言ったのはわかったけど、その先は...どうして欲しいの?
370無責任な名無しさん:03/09/17 10:30 ID:YemcEazZ
残暑見舞いあげ
371隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/09/19 12:06 ID:XgfyR6z8
定番質問スレのひとつにつき、あげさせていただきます。

定番質問スレについては下記をご参照ください。

やさしい法律相談その51【相談者はその1を読んで】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063133042/1-5
372無責任な名無しさん:03/09/22 02:48 ID:ePTuLVmq
誰か教えていただけませんか。
@建築基準法的に問題ないのか。
A仲介業者に明確な対応を依頼できる範囲なのかです。
の2点です。

先日賃貸に引っ越してきましたが部屋の床のいたるところが歪んでいることが
わかりました。冷蔵庫の扉を閉めようとしてポンと押してあげても途中で戻っ
てきたり、棚をおいたら壁との間が1.5メートルで1〜2センチはずれます。
柱の近くは問題無いようですが全体的に床の材質や施工が悪く張りがないとこ
ろに顕著に出ているようです。今流行のつくりで外見や内装の見た目はきれい
なのですが非常に残念な思いです。こんなのでもちろんですが2階から聞こえ
てくる騒音は普通に歩いている音も聞こえるレベルです。
373無責任な名無しさん:03/09/22 16:42 ID:+A1jsqUP
問題なし
374ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/22 18:47 ID:ggZHQ9YS
>>372
@:えーとですね、建築基準法には施工精度に関する基準はありません。
遮音に関してはその借りた住宅が壁を隔ててお隣りがあれば、基準法30条-2 長屋又は共同住宅の
界壁は(略)遮音上有効な構造としなければならない..という規定はあります。(上下に関しては無い)

A:これは「賃貸不動産」の板の何処かで相談したほうが的確な回答が得られると思います。
375無責任な名無しさん:03/09/24 21:34 ID:9DT2TZV6
※道路幅員の算定について※
前面道路が法42条2項道路ですが、道路幅4mと両側に側溝が0.35mです。
この場合容積率は4m×0.4=1.6となるのでしょうか?それとも4.7m×0.4=1.88となるのでしょうか?
公道の場合は、明らかに1.88なのですが・・・
376無責任な名無しさん:03/09/24 23:32 ID:QVha/XWQ
この場合、敷地内側溝となるから160%でいいんじゃない?
377ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/25 12:50 ID:8nxIbVCw
>>375>>376
2項道路で現況幅員が4m+両端側溝?む〜う...わ、わからん...この手の場合は
周辺の環境に左右されるのでは?ある程度過密状態であれば認める方向でいいんだろうし
周辺がゆったりした環境であれば渋るだろうし...いずれにしても確認申請上の全面道路
の幅員をどう判断するかだろうから、役所に聞くのが一番だと思います。
378無責任な名無しさん:03/09/25 17:34 ID:l750cP3P
>>376,377
ありがとうございます。
建築指導課の判断は、2項道路は例え4m以上の道路に拡幅されても、あくまでも2項道路との判断であり、側溝を含む4mが道路扱い、対面の0.7mは任意後退扱いとし、道路幅とは認めないとの判断らしいけど、どうも納得できないなぁ。
だって、実質4.7m道路ですから・・・
379無責任な名無しさん:03/09/25 21:39 ID:4ltlB4Mi
「道路境界線とみなす」となってんだから仕方ないだろう。
380不動:03/09/26 00:28 ID:vWoMkrj4
金融機関との交渉も大詰めをむかえてきました。競売で売却に付される寸前です。
金融機関の出した最終妥協案についてさらに、なだめておどしてすかして交渉
を重ねた結果、こちらに有利な条件で決着しそうです。細かい内容は言えないが
返済期間の大幅延長、金利の大幅な切り下げになりそうです。月々の返済額が
大幅に低くなる予定です。現在賃貸に出しているのでこれでちょっとした小遣
いが残りそうです。このへんが潮時だと思いまして和解の方向です。
 いったん和解しといてまた後でケンカも出来るしね。もちろん返済条件変更の
書き物するが「違反建築物に事業融資しさらに購入者にも住宅ローンとして融資
し買主に損害を与えたことに対して」のものは金融機関にとって都合が悪いもの
らしく書面にしません。つまり損害賠償請求権は留保しているだけになります。
 実は、まだ妙案がありまして。先でもう一度ギャフンと言わせようと思ってい
ます。

 ハナさん トラさん アイさん(最近見ないな)他みなさんありがとね。
一杯おごるよ。無理か?
381無責任な名無しさん:03/09/26 00:45 ID:bDThdWhn
わけありまして、匿名で参加しております。(もともと匿名でしたね w)
不動さんよかったですね。ずいぶんとご苦労なさったのでしょう。敬服致します。
382通りすがりの指導課員:03/09/26 12:13 ID:okpe87yZ
>>378
 道路の位置や幅員ってのは、建基法上はすごく重要な話だし、その土地の財産価値にも影響するから、おいそれと扱うわけにはいかない。
 42条でも、「建基法上の道路」には何かの法に基づいた認定や指定を要求してる(1項3号は別だけど)。
 現状がどうあれ、法的には4m部分までしか道路じゃないんだから、それはどうしようもない話。
 ちなみに、もともと2項道路なら、特定行政庁が4mをこえる幅員を指定することはまずあり得ない。

 どうしても4.7mにしたければ位置指定しかないと思う。逆に言うと、位置指定こそが「そこは道路状なんだから道路にしろ」っていう手続き。
 現況が道路なんだから、とか、こんな場所でクダ巻いてても始まらない。法的な話なんだから、法的なアクション起こさないと何も起きないよ。
383ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/26 13:53 ID:n+C9WuYN
>>378
わかる!その気持ち、4m幅員の中へ側溝があっても4m幅員として認めるんだから...0.35m分
出し損だよね...役所の人間って...なんか釈然としないなあ....

>>379>>380
金融機関に書面要求しても絶対に書かない(経験済み)非は認めても証拠になるものは残さない、
不動さん...頑張ったな〜..感心する、もう一息だ..頑張ってね。

>>妙案がありまして...シリタイ...経過報告キボン!

余談:また地震があったな...ここ3年程各地で多発してるな...悪い予感が当たらなければ(略
384無責任な名無しさん:03/09/26 14:24 ID:3q0b2FRK
ハナさんみたいな人が日本の社会を支えてるんだよね。(褒め殺し)
385無責任な名無しさん:03/09/27 01:25 ID:xPuCnOIt
2chは初心者なのですがどなたか教えて下さい。
一戸建て住宅の雨水の管理の事ですが、最近我が家の隣家で
裏庭部分を覆っている波板の張り替え、及び柱の立て替えをしていて
少し前に屋根が付いたのですが、先日の雨の日に隣家から
新しく付いた波板を伝って雨水が大量に我が家の1階の居間の窓に
直撃するようになってしまいました。
窓は開けれませんし窓枠のサッシにも雨水が滲みます。
窓を伝った雨水はそのまま我が家の裏庭を水浸しにします。
当然文句を言うつもりですが、まだ工事が完全に終わっていないので
まだ雨樋が付けられていないだけと思いますが、もし隣家の家主が
この事実を知って雨樋を付ける気が無いようならこれは何かの罪になるのでしょうか?
すれ違いでしたら誘導をお願いします。
386ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/27 11:17 ID:72JxL1pR
>>384
アシヲヒッパッテイマス....byハナ

>>385
自然排水の承水義務(民法214条:条文略)、貴方は隣家所有者に雨樋をつけさせる権利が
「民法」(私法)上当然あります、ただこの行為が罰則を受ける罪になるかといえば..ならない

私法は公権力を背景に強制的に行使できるものではない、故に「雨水が浸入するから樋を
付けてね。」と言う権利、又はこれを承諾しないで放置した時に相手に損害賠償を請求する権利、
この二つしかありません。
387無責任な名無しさん:03/09/27 16:59 ID:T0JeB8t/
すみません…
厨な質問かもしれんが、法第2条第九号における不燃材料って、
冷媒配管等の銅管は含まれるんでしょうか…

エロい人教えて〜(;´Д`)ハァハァ
388ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/29 11:15 ID:wlo5LO1e

第二条 (用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

九 不燃材料:建築材料のうち、不燃性能(通常の火災における火熱のより燃焼しないこと(以下略)

一般的に「金属」は認定を受けていなくても(そんなものは誰も受けない)『不燃材料』になる。
なにに使うかは知らんが、周辺保温材はバリバリ燃えまっすぅ〜(w
389通りすがりの指導課員:03/09/29 12:22 ID:rdiIrKG8
>>387
 平成12年告示1400号。
 「鉄鋼」「アルミニウム」「金属板」は不燃材料に入るが、管が入るかは書かれていない。文面だけ読むと不燃になるとは言えない。
 あとは担当の特定行政庁に聞いて下さいな。
 うちでは「OKじゃない}という意見だったけど。
390通りすがりの指導課員:03/09/29 12:25 ID:rdiIrKG8
>>389
 む。一部誤字(?)が。


>「OKじゃない}という意見だったけど。


->「OKじゃない?」という意見だったけど。
391無責任な名無しさん:03/09/30 01:01 ID:UjL3Z4r6
ハナ様お答えありがとうございました。
一応次の雨の日に雨水侵入の証拠写真でも撮っておこうと思います。
日曜大工の様で少しずつしか作業が進んでいない為にまだ暫くは雨樋が付きそうに有りません。
先日の雨の日にはびっくりして雨戸を閉めましたが、部屋が西向きの為に真っ暗になるうえ
音も煩いです。
裏家の住人とはまだ顔を合わした事が無いですが、車の状態からしてDQNっぽいです。。
392ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/09/30 18:19 ID:YcWNpwFl
>>389>>390
素材としてはOKでしょ、銅板屋根が葺けなくなるし、しかし管をなにに...(略

>>391
>>DQNっぽい?>>386では書かなかったけど屋根が半透明の波板であれば99.9%建築基準法違反、
とりあえず建築課へ通報する手もある、将来付き合いは出来なくなる可能性が大だけど...
393通りすがりの指導課員:03/10/01 16:32 ID:bztJfSYb
>>392
>素材としてはOKでしょ、銅板屋根が葺けなくなるし
 うん、だから「金属板」は不燃材料。当然、銅葺屋根は可。
 告示には「金属管」が使えるかどうかは書いてないけど、鉄鋼とアルミなら材料自体が「不燃材料」だから、この二つは管も当然OK。
 で、アルミ管がOKで銅管が不可と言うのは無茶だろう、というのがうちの意見です。

 管だと、防火区画の貫通に使えるかどうかがあるよ。前後1m部分は不燃材料だから。どこに書いてあったかな……。
394ゆめちゃん:03/10/02 23:53 ID:d99DYBGx
新築建てていてほぼ完成です。でもここまできて問題が!その近辺ではセットバック
してない家が多く、うちもどうせ駐車場延長にあるセットバックだから使っちゃおう
!という気でした。もちろん工務店の人にも、役所が見にきたあとに使えるようにす
ることもできますけどどうしましょう?って感じだったもんだから。なのに工務店側
の伝達ミスで役所が見に来る前にコンクリにしてしまったんです。しかも役所にそれ
を見られてしまい、最悪の状況です。建物の確認申請はクリアしたらしいんですが、
セットバック部分も申請しないといけないんですよね?工務店の人は「3人に1人は
、役所に通さなかったりするんですよ。」なんて言ってます。駐車場が広々なると思
い込んで主人も大喜びしていただけにショックです。工務店がミスしなければセット
バックも使えていたと思うとちょっと腹立ちます。どうしたらいいんでしょう?ただ
諦めざるをえないのでしょうか?役所通さないとかなりまずいんですかね?
395無責任な名無しさん:03/10/03 11:23 ID:a2+DcfzM
確認申請は通っても、完了検査が通らないだろうね。
完了検査終わってから工事開始すればよかったの(ry
396無責任な名無しさん:03/10/03 12:26 ID:x/E3nSty
自費なら完了検査を受けないって言うワザ(w)もあるんだけどねぇ
397ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/03 15:01 ID:o7i46y5J
>>393
建告112、113、114、告示1422、か

>>394
相談内容がいまいち理解できません、セットバックすべき法根拠は?(42条2項だろうけど)

近隣に法準拠してない事例が多く建築主も施工者も遵法精神が欠如していて不法行為に及んだ、
で発覚して自己中心的な考えで使えると思い込んでいた場所が使えなくなって腹がたっている?

>>役所通さないとかなりまずいんですかね?...社会人の発言としてかなりマズイと思わないですか?
ばれなければ不法行為に及んでもかまわない、皆やっている...まずその考えの根本を是正して下さい。

不法行為の最終責任は建物所有者にある、また建築基準法は「公法」ですから違反者に対しては公権力を
背景にした「罰則規定」が存在する、その罰を受けるのは誰?
398ゆめちゃん:03/10/03 15:55 ID:Sc7a9vwj
ご返答ありがとうございました。ここしか頼れる場がないんでまたまた質問させて下
さい。コンクリを流しっちゃたのを見られた以上、完了検査を受けないという手しか
残されていないようですね。「完了検査を受けない事を前提」にいくつか質問させて
下さい。

1.自費でいくらくらいの費用がかかりますか?

2.固定資産税の金額面など、その他にもデメリットはないんでしょうか?

3.役所から目を付けられている家ということで
  「何故検査を受けていない?」「何故セットバックを使用している?」と今後、
  たびたび役所から問われるようなことはないんですか?

4.とにかくこれは工務店側の責任ですよね。検査を受けなくてもうちが損しないよ
  う工務店側が責任を取るべきだと思うんですが…。要求してみる価値ありますか
  ?

以上です。。。。。またまた詳しい方お願い致しまする。(>_<)










検査受けない方法を選んだとした
ら費用を工務店側に出して欲しいです。
399通りすがりの指導課員:03/10/03 17:43 ID:huik8FES
>>398
 てか、相談の仕方か、相談する場所か、どっちかが間違ってる。

 まず、セットバックの根拠は何か。2項道路なの?
 道路からの後退を要求するケースはいろいろあるから、ここからはっきりさせてほしい。

 てか。
 悪徳業者の口車に乗って違法建築を建てたいってなら、相談に乗りたくない。法律逃れの方法なんて、私ら指導課員のほうが業者よりもはるかによく知ってるしね。
 そうじゃなくて、工務店が勝手に違反建築を建ててしまった、って言うなら、いろいろアドバイスできると思う。

 少なくとも完了検査は受けて下さい。違反建築で最後まで苦しむのは建て主だよ。
400ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/03 19:47 ID:fFBxG0jL
>>395>>396
完了検査受けないと監理者に罰則規定があるYO 我々が困るYO イマハキビシイノヨ「キャン!」

>>398
法律をどのように理解してますか?遵法精神はお持ちあわせですか?一般常識は?
酒気帯び運転して「私は悪くない酒を提供したお店が全て悪い」って言っているのと同じだYO。

1.何の費用?
2.「違法建築」という永遠に時効の成立することのないキョ----レツなデメリットしかない。
3.たびたび役所から問われるようなことどころか、行政が認識したら(してる)そんなものでは
済まない、立派な法律違反だという事をお忘れなく、舐めていたら...くるYO キッツイのが。
4.全て貴方の責任、無茶言っちゃいかん。

>>セットバック部分も申請しないといけないんですよね?自分が何を言っているかわかっている?
法律違反しますって役所に届けても「ハイハイ、ドウゾ」なんて言う役人なんて日本にはいないYO(w

建築費用をドコから借りましたか?「住宅金融公庫」から借入予定であれば「検査済証」がないと
お金が下りないし、中間金を受けていたら返還命令がくるYO。

>>399
いいこと言った!賛同!赤紙おながいします、無視したら行政代執行!「ワン!」
401無責任な名無しさん:03/10/03 19:54 ID:x/E3nSty
ふっふっふ
監理者      未定
402無責任な名無しさん:03/10/03 20:06 ID:jcScmQbr
>>398
工務店の責任ではなく、施主の責任です。「違法」ということを知っている時点でね。

「工務店のミスで使えなくなった」という意識ならアドバイスできることは何もありません。
誰も違法行為の手伝いはしない。こんな匿名掲示板で。
403ゆめちゃん:03/10/03 20:28 ID:Sc7a9vwj
皆さんレスありがとうございました。軽〜く見てました。

・セットバック(道を広げるため)までの間カースペースとして広く使いたい!(門
 を付ける訳でもないし…)
・道を広げる時になったらコンクリを自費で壊せばいいし!
・場所的にうち一件が後退してるのも意味ないし(消防車が通れるようになる訳じゃ
 ないし)
・それに元々自分の土地なんだし!

って強気だったけど、そんなにキツイ法律があったなんて…。。。きれいにコンクリ
してあるカースペースを見ちゃっただけに残念だけど、、、でも狭くても良しとしよ
う!元々はセットバックする事を前提に設計した家なんだから。かなり良い勉強にな
りました。どうもです。m(__)m
404無責任な名無しさん:03/10/04 06:25 ID:4bwodCsK
隣の屋根が10センチほどでてます。あきらかに隣の塀も私の私有地に入ってます。
屋根から落ちる雨などたくさん入ってきます。内の庭が池みたいになります。
住んでから2年くらいで気がつきました。
調べると向こうのおやじさんが大工でうちの土地がまだ家がない空き地のときに
敷地ぎりぎりに立てたみたいです。
ある日不動産屋さんに電話したらいきなり隣の家の不動産やととなりのおやじが出てきて
ものすごい勢いでふざけんななど言われました。今ごろぬかすなぼけとか、、、
出てないと言い張るのですが何度測っても出ています。
雨の日の状況もカメラなどに撮ってあります。

ある日隣が引っ越すようになりました。引っ越してきた人に事情を話しました。
でも直す気配がなく。しらばっくれるような気がします。
無料弁護士に相談したとこっちが不利なような感じです、、、
何年かするとはみ出た私の土地が隣の家の土地になるそうです。
直さないならお金をもらうかなにかしたいんですが、、、

屋根が10センチと下のコンクリートの鉄格子が出る事を隣の家に
認めさせてなおかつ法律上でもみとめさせたら
直してくれるんですかね?
屋根はたぶん家ごと壊さないといけないのであきらめてます。さすがに建て直しは
させるのは、、、、と思います。
塀だけでも思ってます。
例えば隣の家が10センチ出てるのを認めても塀を直さないと言い張るとしたら
この争いは無意味なような気がしてきました、、、
勝手に塀を壊すなんて手荒なまねはできないです。
うちらの不利ですかね、、、、

もしアドバイスあれば参考にしたいと思います。
よろしくおねがいします。
405無責任な名無しさん:03/10/04 09:34 ID:qzKBbSqQ
2項道路のセットバック部分に、コンクリート打って
なんで違反建築になるの? 
406ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/04 10:54 ID:fe5anCOV
>>401
うちでは経験ないんだけど、あれって申請は受理はするけど監理者が確定しないと
確認申請が下りないって聞いたことがあるけど、どうなんだろう?

>>402
同意

>>403
チョット書き方が極端だったけど法律は法律だからね、それに皆が正しい考えを持たないと
街はいつまでも進歩しないしね。

>>404
まず前々スレ、前スレ、本スレに似た様な相談がイ-ッパイあるので、死ぬ気で読んで下さい。
そこで問題になるのが貴方が土地を購入した時に不動屋さんからもらった「重要事項説明書」
これに隣地建物等が越境している事実があるのであれば、購入者にその事実を説明する
義務が不動屋にはある、これを怠った責任がある、それと新購入者、この仲介をした不動屋にも
同様の責任がある、これらを先ず話し合いの場に出席させる。

A B C Bが貴方と仮定
D E F Eが隣地と仮定

Eが都合のいい事を言っても貴方だけでは無しにA、C、D、Fの取り合いで整合しなくなる....
これらを解決する適任者は「土地家屋調査士」彼らしかいない、彼らはそれが職能の一部なので
解決するノウハウを豊富に持ち合わせている、費用は勿論相応にかかるが充分価値のある仕事
をしてくれる、時が経てば経つほど貴方に不利になるのでとにかく急ぐ..しかないでっすぅ〜「ワン!」
407無責任な名無しさん:03/10/04 21:08 ID:PcwtCJJf
>>404
無料の弁護士に相談することが、そもそもの間違い。

408無責任な名無しさん:03/10/05 04:47 ID:ZAHCPv0s
>>406,407
アドバイスありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

前スレとか前々スレって見れないですよね?
板違いの事聞いてすみません。
409隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/10/06 09:02 ID:Xqpj36Iu
定番質問スレのため、あげさせていただきます。お願いいたします。
410無責任な名無しさん:03/10/06 12:26 ID:E3RS5AU9
ゆめちゃん、またおいでよ。ガンバレ。
411ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/07 14:20 ID:j3QS+VSs
>>405
条例で色々じゃないの?経験した範囲で、地上に突出物なしで外構として仕上げしていい行政。
セットバックライン内外で仕上を一旦絶縁させる行政(解体時に宅内の影響を防ぐ為だと思う。)
セットバックラインでガッター敷設+セットバック部分をアスファルト舗装を要求する行政。

>>407
タダは駄目か。

>>408
html 化していないね...どうしよう...これって全内容をコピペしてTEXTファイルなんかで
何処かのうっぷローダへうっぷしていいのかな〜?著作権は2chが持っているだろうから?
誰か答えて...pass付きでやればいいかな...圧縮しても380KBあるけど...
412無責任な名無しさん:03/10/07 14:44 ID:W7aVjl9F
>>411
ハナさん、いつもお疲れさまです。
2ちゃんのログについては、うぷしても大丈夫だと思いますよ。
過去ログをスレごとに集めてるサイトもありますし。
http://www.2ch.net/warn.txt
413ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/08 16:29 ID:oztgIAlf
>>412
レスどうも。

>>ALL
えーとご希望であれば、ご希望日時と指定UPローダをご指定下さい(夜中は勘弁してチョ)
414無責任な名無しさん:03/10/09 16:57 ID:2UFNgDWH
欠陥住宅の場合、裁判や調停で新築工事費用以上の費用の
支払いを命じられることってあるんでしょうか?
費用の相場はありますか?
415寝言:03/10/10 22:48 ID:/H/D+wNq
>>414 裁判や調停で、何のい請求をするのかによる。
416無責任な名無しさん:03/10/13 19:17 ID:/hU1Ef0N
カラッとage
417ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/14 16:24 ID:ve0xyslX
>>414-416
遅くなりました。
えと記憶の範囲では新築工事費用以上を認めた判例はある。
建物そのものの損害賠償は当然新築費用よりは安くなる、しかし解体費用、引越し費用
仮住まい費用、それと精神的ダメージに支払う「慰謝料」を合算したら新築にかかった
費用を上回った例は「日経アーキテクチャ」で以前読んだ記憶がある。
418無責任な名無しさん:03/10/20 23:19 ID:ScMYJfoX
選挙の季節ですね
ちまたに選挙事務所が建ちはじめてますが、えっ!ここ市街化調整区域では?
とか、この建物工事現場の現場事務所みたい(基礎がなくてCBの上に置いてある)とか

選良になりたい人達は、基準法まもってるんでしょうかねぇ
419無責任な名無しさん:03/10/21 00:32 ID:kd/owv3b
仮設のものは建築許可いらねー。
420無責任な名無しさん:03/10/21 01:23 ID:pu4ywP5c
なんだよ(w
421無責任な名無しさん:03/10/21 02:19 ID:LcywPWZG
先日このようなメールが来ましたが
法律はどうなっているのでしょうか」

1.まず、下記3人の口座に1000円ずつ振り込みます。必
ずATM(振込機)またはネットで。
   北陸銀行 山中支店 (普)llllllllll
三井住友銀行 荏原支店 (普)lllllllllll  
みずほ銀行 新宿支店  (普)lllllll
2.同じような文章を作り、1.で書いた3人の口座の一番上
の人を削除します。そして、リストの一番下に あなたの口座を加えて順位をくり上げます。
3.後は、私のようにオークションで情報を売ったり、もっと
422無責任な名無しさん:03/10/21 07:12 ID:J68GMj8h
>>419
仮設のものは、仮設建築物の許可+建築確認いるだろ
423ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/21 09:47 ID:8XWfA+hy
>>418-420>>422
第八十五条
   非常災害があった場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特
   定行政庁が都道府県知事の承認を得て指定するものの内においては、災害に因り
   破損した建築物の応急の修繕又は次の各号の一に該当する応急仮設建築物の建築
   でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、こ
   の法律並びにこれに基く命令及び条例の規定は、適用しない。ただし、防火地域
   内に建築する場合については、この限りでない。

一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの

二 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの

2 災害があった場合(略
3 前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を(略
4 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗(略

えとうるおぼえで、建築工事事務所とか選挙事務所とか期間が限定されて設置される仮設建築物は
確認申請を必要としない、ただ経験で工事用事務所でも宿直当番がいるような大きい工事の工事用事務所は
確認申請を出す、期間もそうだが「もしなにか(事故とか)あった場合「労働基準監督署」に睨まれたくない」
と知り合いのゼネコンの所長から昔聞いたことがある(なんか社内規定があるようなことも言っていた)

>>421
ハナにはわからん、ただ被害が甚大になれば「無限連鎖ナントカ法」の適用となるかも?
424無責任な名無しさん:03/10/21 10:50 ID:wpGSgIwi
ハナさんのおっしゃる建設現場内に設ける現場事務所は、法85条2項で「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置き場その他これらに類する仮設建築物については、第6条・・・は適用しない」とされて
いるので、確認申請(法6条)は必要ありません。

ただし、85条2項は、「災害があった場合の公共施設」又は「工事現場の事務所等」について確認申請を免除しているものです。

ちなみにハナさんも書かれたとおり、1項では災害救助用建物と小規模な被災者の自己用建物には、基準法の規定をすべて免除しています。
また、4項では、仮設の興行場、博覧会、仮設店舗を一年以内の期間で、特定行政庁(知事等)が許可できるとされています。(いわゆる知事等の「裁量」であり、許可しなければならないものではない)

選挙事務所の場合は、1項、2項の適用は出来ないので、可能性としては4項の知事等の許可となります。
その場合でも、免除される規定は21条から27条等(防火に関する規定)なので、建築確認は必要であるし、構造に関する規定はかかります。(CB基礎はだめ)
425無責任な名無しさん:03/10/21 12:25 ID:YFF9v66S
424大正解。
役所よ!違法建築選挙事務所を摘発汁!
426無責任な名無しさん:03/10/21 12:29 ID:a78D5mZS
今、うちの隣(すごい密接してる)にアパートかマンションが建設中なのですが、
一度工事を放棄して赤サビがすごくて外にも洗濯物も干せない状態で
やっと再開したと思ったらカバーもかけずに工事を着工しています。
だもんで、また洗濯物干せません・・・
しかも、うちの避難場所が隣の部屋から飛び移れるくらい近く、
(そこまでギリギリに作っている)ちょっと怖い思いをしています
相手にどうにかして金網等を貼ってはもらえないんでしょうか?
今度管理組合の方にここで受けたアドバイスを元に
ちょっと対抗してみようと思いますので
どうか良きアドバイスよろしくお願いします〜
427無責任な名無しさん:03/10/21 12:43 ID:r7Xn+2bL
>>425
役所は、摘発すると「選挙妨害!ごらぁ!」と怒鳴られるので、何もしません

選挙終わったら(普通は)撤収

結局、やり得というか、やり逃げ

市民が、(基準法をはじめ)遵法しない候補者に投票しないようにするしかない
428無責任な名無しさん:03/10/21 14:05 ID:YFF9v66S
>>426
役所の公害関係の窓口か、建築関係の窓口に相談するべし。
業者に連絡ぐらいはしてくれると思われ。
429ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/21 14:38 ID:wME5XUOk
>>424-425>>427
あら?選挙事務所はいるんだ、知らなかった、85条4項か...すまん

これ、あれだよね、業者に問題があるよね、プレハブ建てるところって確認申請が必要ないって
99%が思っているもんね。(アルミカーポートを同じ) >>427さんの言うようにしよっと。

>>426>>428
工事中の養生は権限があるのかないのかは知らないけれど、役所が指導はしているみたい。
フツウはシートクライハルダロウ 「ワン!」
430424:03/10/21 16:47 ID:NPvsMj7O
424です。追伸です。

423でハナさんがおっしゃってる「工事用事務所でも宿直当番がいるような大きい工事の工事用事務所は確認申請を出す」というのに
関連して

特定行政庁によっては、工事現場の飯場(工事現場用の寄宿舎)を、法85条2項にいう工事を施工するために現場に設ける事務所、
下小屋、材料置き場その他これらに類するものとして扱わなないところもあります。
寄宿舎は、人命にかかる建物(少し前に「建設会社のタコ部屋が火事になって多数亡くなられた事件もありましたよね)なの
で、役所的には確認申請免除(ノーチェック)に抵抗があるようです。

その場合は、普通の建築物として確認申請が必要であったり、(そこが市街化調整区域だったりすると)4項の仮設建築物の許可が
必要となる場合もあります。
431ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/21 17:49 ID:wME5XUOk
>>430
そうか仮設事務所じゃないもんね、本設寄宿舎となるわな、で3階以上で寝泊りすれば「特殊建築物」
マズ-
432無責任な名無しさん:03/10/21 18:32 ID:XjWKsmhS
>>426
とりあえず写真を撮っておくべきでしょうね
建設業者は安全管理を怠ってますから、現場監督員に誠意ある対応
をしてもらいましょう
433無責任な名無しさん:03/10/21 21:06 ID:21+7nPql
欠陥住宅をなくす会スレで聞いたら
こちらで聞いてみればって言われたのでお願いします。

新築建売を購入して半年です(まだ入居してません、建ってからは1年位経過)
基礎の外側にクラックが12本くらい等間隔に入ってまして
床下にもぐったら内側にも同じようにクラックが
しかも確認出来ただけでも2箇所はアンカーボルトの場所
でした(多分他のアンカー部も同じかな)
これって瑕疵扱いで売買契約解除できますかね?
434無責任な名無しさん:03/10/21 21:10 ID:0femPDsP
ついに『モー○ング娘。』のトイレ盗撮ビデオ見つけた♪
TV収録時と全く同じ衣装!ここでサンプル動画も見れたよ♪
http://www.nukix.net/index2.html
435おかしな業者はイタイ:03/10/21 21:12 ID:igi1AJkV
新築中の隣の家の二階のトイレの汚水管(唯の太い塩ビ管)が建物の中でなく、外にむき出しに配管してありその管が丁度家の台所&居間のまん前にあります。
此れでは家は隣の家の汚臭を嗅ぎながら食事をすることになります。
抗議したら「汚水管を外に出すのが今の流行」「何かあった時修理がし易いから」
と言う・・・あほか・・そんときゃ、家の前、汚物&汚臭まみれにする気かい!
此れってちゃんと建築基準に沿ってますか?
436ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/22 09:40 ID:Nx7qJcf0
>>432
そうしましょう。

>>433
クラックの程度による、微細なクラック(ヘアークラックと呼ぶ)であれば問題なし、諸説あるが0.25〜0.3mm以上の
クラックはチト問題と言われている(クラックそのものというよりそれが原因での水の侵入)コンクリートという無機物
にとって収縮によるクラックは避けられない問題であり(逆にいえばクラックが入る動きがあって初めて鉄筋が機能
する)一概に「クラックが入っているから建物が壊れる」というものでもありません、ただ1mmを超えるクラックはそこ
へ過度の応力が集中して構造が耐えられなくなっていると考えられます、現況を専門家に確認してもらうほうがいいかな?

瑕疵扱いで売買契約解除できるかはわかんないな、 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1066242263/ に行くか
賃貸分譲不動産 http://money.2ch.net/estate/ でスレを探したほうがいいと思いまっすぅ〜。「ワン!」

>>435
マルチポスト放置...と言いたいが、ま切実そうだから
>>うちは田舎だからミンナ汲み取り式で便所の後ろに浄化槽があんの!...イミガワカラン...処理槽がある前提で。

臭気の件:理論上、汚水系の気体が外気と接触することは配管系統上はありえない。(唯一接触する接点は処理槽の
桝蓋のところだけ)(3ヶ月位留守にするかサイフォン現象で封水がきれれば別だがそれは建物内に配管があっても同じ)

物理的に配管が壊れた時の件:おそらく「VU管」だろうから外的要因で壊れる可能性は通常状態では皆無、地震なんか
で壊れる事態があればその前に建物自体が倒(ry。

基準法の件:合法
437無責任な名無しさん:03/10/22 10:02 ID:DYczEr4+
工事概要書の第三面
工事種別
建築基準法施行令13条の2各号に掲げる建築物の区分
第 〜〜 号

の〜〜号って何か、具体的に判りやすく教えてくださいエロイ人(*´Д`*)
438ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/22 11:40 ID:Nx7qJcf0
>>437
工事概要書の第三面?施行令13条の2であれば
1:大臣認定(一般的にプレハブ系)の一戸建て
2:大臣認定(一般的にプレハブ系)の集合住宅
3:建築士の設計による建物(準防、防火地域内)
4:建築士の設計による建物(上記以外)

基準法6条 及 6条-2 を熟読。
439無責任な名無しさん:03/10/22 13:16 ID:2bm29j6H
>>436
433です。
クラックは表と裏が繋がっていて基礎が刺身みたいに
なってる状態だとおもわれます。
幅も0.2〜0.3ミリはあるみたいです。
専門家に見てもらう事にします。
ありがとうございました。
440無責任な名無しさん:03/10/25 11:07 ID:iNd+LJHd
もしよろしければご教授願います。
うちの近所で業者が建売住宅建てているのですが、
普通現場に掲出する建築確認の確認済証など一切
掲出無く工事をすすめていました(約2ヶ月)。
近所では違法建築ではないかと話がでて、管轄の
建築事務所に改善を要求したところ、2週間経過
してようやく、公道から読みとれないところに、
ひっそりと掲出がなされました。
しかしそれを見ると、工事施工者氏名が実際の
施工業者と違っていました。
これって大したことでは無いのでしょうか?
建築主はやりたい放題やり続ける業者で、近所は
散々な目に遭っています。なんか事故が起きて
さらに責任の所在が曖昧になるのはこまるので
何とかしたいのですが、どうしたらよいでしょう。
441無責任な名無しさん:03/10/25 11:25 ID:LF/4Yia5
(;´Д`)最近こういうの多いでつね。
442殺人 トヨタ:03/10/25 14:16 ID:Ni6PqomA
ちくり裏事情 トヨタの真実 みて
443無責任な名無しさん:03/10/25 23:13 ID:zu+mjNXh
>>440
「工事施工者」よりも「建築主事」と「設計者」の名前をチェックすべき
だと思うよ
あと写真も撮っておくべきでしょう
444440:03/10/26 00:53 ID:uE5q1Uc3
>>441 当方の自己中な相談で不快にさせてしまったならすみません。
>>443 ありがとうございます。写真とっておきます。
詳しく話すと、この業者当地で5軒の建売を展開しており、先に3軒
立て終わり完売。3軒とも住み始めています。
しかしこの3軒を建てるとき、建築主から近隣に挨拶一つなく、建築主
は幾多のやりたい放題を続け、私を含め近隣は対応に疲れ果てました。
あまりに近隣とのトラブルが続くのに建築主は全くフォローせず、また
建築主が無理を要求し続ける事から、その3軒を建てた施工業者が本来
5軒とも施工するはずだったのですが、違約金を建築主に払い工事から
手を引きました(と、現場監督は話していました)。
そして数が月が経ち、「施工業者は以前と全然違う業者が行う」と、
建築主から近隣に説明文が配られました。で、この2軒の建築が始まって、
今回の確認済証には設計者氏名・工事施工者氏名・工事監理者氏名、
それぞれが建築主からの説明とは違い前の施工業者のままで掲出されて
いるのです。前の施工業者はもちろん一度も現場に顔を出していません。
また、「建設業の許可証」も「労災保険関係成立票」も当然掲出はありません。

前の3軒建築の時も事故があって、またいらぬ迷惑を被りたくないので、
全然頼りにならない役所にもう一度陳情しようかと思っているのですが、
無駄ですかねぇ。
445ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/26 09:33 ID:sF2y7XKg
おはようございます。
>>440-444
む、むつかしいなー、法律的な違反は 基準法89条「工事現場における確認の表示等」
建設業法22条「一括下請負の禁止」と思われます、で今回の工事も工事名義は以前の業者のまま明示
されている事かな〜、むう〜、こういう時行政は上記2点しか指導権限がないので近隣に迷惑をかける云々
で公権力を盾にした指導監督はできない(上の方であったシート養生などは「常識でしょう」位の指導はする)
でどうするかというと、迷惑を被った御近所さんの連名で建築主に「抗議文」を出すしかないと思いまっすぅ〜。

具体的な被害例を挙げて、改善を願いたいと期限をきって「内容証明」を送付するしかないかな?「改善が
認められない時は然るべき処置をとらせていただく」位の脅し文句くらい書いて送ると効果的かな?

ただ建築的法律の範疇ではないのでどうなるかはハナにはわかんない...こ、降参。
446無責任な名無しさん:03/10/27 01:46 ID:BSRuzjSL
>>ハナさん
ありがとうございます。実は前の3軒建築の際、当方私有地を虚偽の許可証で
掘削を始めようとしたり、共有私道を壊した後原状復帰せぬまま逃げようと
したり、22時すぎても土木工事を続けたり、事前連絡無く断水工事を幾たびも
続けたりetcと、そのたびごとに書面にて抗議し違法状態を差し止める途方もない
エネルギーを使い続けていました。無断掘削などは事前に阻止できたり、
夜間工事などはやったもの勝ちで逃げ押せたりと、結局しかるべき処置に移る
ことができないまま、役所に届けても実害が無いと言うことでほとんどなにも
してくれぬまま、疲れだけが残ったそんな経験があります。
いっそのこと無断掘削させて訴えてやれば良かったとも思っています(弁護士にも
「やらせれば良かったのに、そうすれば・・・」なんて言われました)。
そんなわけで行政が指導権限のない「住民の迷惑」に動いてくれないことは
わかっています。

ただ今回は、工事しているのが「だれだかわからない」という不気味な状態で
万が一事故が起きたとき責任がわからない、とてもいやな状態です。
法律的にも2点は指導権限があることがわかりましたので、役所に対して指導を
要求したいと思います。業者にとって大したことでは無いかもしれないですが
彼らのやりたい放題はもういかようにもゆるせない〜!!
この2点がわかっただけでも大変ありがたいです。

・・・だらだらと話したかっただけかもしれないです。スミマセン。
447ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/27 09:03 ID:Bx4o9vvI
>>446
えーと、私見ですが法的な趣旨は、建設業法22条は一般消費者を不必要な中間搾取から保護する為。
基準法89条が今回のケースのように周辺住民に不安感を抱かせない為に定めたものだと思います。

そこで申請上の関係者を調べる方法は住民票を管轄する「役所」に出向き「建築課」か「建築指導課」へ
行き「建築計画概要書」という書類を閲覧すれば大体のことは判明しまっすぅ〜(誰でも閲覧できる)

ただ小規模な行政の場合「都道府県土木事務所」が管轄する場合があるので、事前に電話で確認すると
いいと思いまっすぅ〜....やらせれば良かったのに....とハナも思う....「ワン!」
448440:03/10/28 01:38 ID:VG71Rj/m
>>ハナさん
スイマセン。ありがとうございます。
ちょっと前に見た概要書は、前の業者が撤退前に申請した1年近く前の建築計画の
ままで、設計者も工事監理者も工事施工者もやはり以前の業者のままでした。
変更の形跡はありませんでした。建設中の建物は見たところそれと同じ設計でやって
いるようです。
まえの施工業者が名義貸しの様な形で了承してかかわっているもんなのかなぁ。
「民間の検査機関が検査しているから」云々で、役所の対応は鈍いし...。
そうして役所がずるずるしているうちに完成するのでしょう。
もう近隣としては工事中に事故が起きて何か変なことにならないよう祈るだけです。
近隣にも説明した実際に工事している施工業者が、建築計画にあるそれと違っても
ゆるされるなんて、確認済証って意味ないですねぇ...。

その家を買って新しくご近所になるヒトに不利なことがないといいなぁ、なんて
思ったりします。前の3軒を買ったご近所サンは建築主(売主)の説明不十分対応不備
商品粗悪に怒りまくっているもんだから。高い買い物なのに・・・。
近所では売主以外買主近隣すべてが不幸になる住宅と・・・。
449ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/28 18:59 ID:3HXK/cf+
>>448
概要書は閲覧済か....
う〜ん、やりようがないな〜、ホントは業者が変更になったら「建築工事届」の変更を
届け出ないといけなんだけど..おおよそどんな売主・業者かは想像がつくけど..

事故がないように祈る。
450440:03/10/28 22:34 ID:Yv8nf0MS
>>449
いろいろ親身に、ありがとうございました。
ポチポチこのスレ見ていますが、うちが家を建てるときは
ハナさんみたいな方にタッチして欲しいと思っています。
ではでは。
451ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/10/29 09:02 ID:oc/tOyfd
>>450
お役にたてなくて....すいません。
452無責任な名無しさん:03/10/31 20:04 ID:9inH+JL/
週末なのでage
453無責任な名無しさん:03/10/31 23:44 ID:QUkCv6D3
建築基準法に違反した建物=欠陥住宅になるのでしょうか?
454無責任な名無しさん:03/11/01 00:18 ID:xpTq69Tw
知り合いが悪徳リフォーム業者(松○電工の看板たててる)に
不出来な水道工事(あとで資格が無い事が判明)をされた挙句に
直しもせずに弁護士たてて法外な請求書を送りつけられるような詐欺?
にあって困っております。
どうにか修理(というよりまともな工事じゃない)をさせるか、
支払いをしないですむようにさせる事は出来ないものでしょうか。

どなたか知恵をお持ちでしたら教えていただけると有難いのですが。。。
こちらが適切でなければどの板で適切か教えていただけますでしょうか。
455無責任な名無しさん:03/11/01 01:01 ID:vopsP4cy
工事契約書は取り交わした?
456無責任な名無しさん:03/11/01 01:21 ID:xpTq69Tw
レスありがとうございます。
交わしたらしいのですが、残念ながら○○一式のような
内容だったらしく。。。
それで、被害者側は、自分が依頼したものがすべて入っていると
思い込まされ、口頭では問題ないように言われただけのようです。
あとから、資格も何もないことが判明したのですが、
あたかも資格がなくても問題ないかのように言われ、
挙句がずさんな手抜き工事という結果とのことです。
こちらも間に入ったばかりであまり詳細は聞いていないのですが、
共○党がらみのこわもてのかたがたがでてきて、
相談先に脅しをかけているらしく、こちら側で相談した弁護士さんも
先方7割り増しでよこした請求書のはらって終わりにしてしまったほうが
よいとの投げやりな対応になってしまったようです。
457無責任な名無しさん:03/11/01 01:40 ID:vopsP4cy
サイテーだな
458ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/01 12:38 ID:ap0zyyIU
>>453
一概に建築基準法に違反した建物=欠陥住宅とは言えない、性能上の欠陥とはまた別問題
ただ「違法建築」という永遠に時効の成立することのない現実的な事実は消えない。

>>454-457
小明細のない契約書か、簡単な図面もないの?こちらが思っている工事内容が実施されない...
よく揉めるんだ....この件は↓のほうがいいかな?
やさしい法律相談その55【相談者はその1を読んで】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1067131027

粗雑な工事の件:相手先も明らかに工事内容に含まれているとして工事した場所が性能上、美観上
常識の範疇で当然備えていなければならない状態を備えていない状態を法律上「瑕疵」(かし)といいます。
(車の「リコール」がこれに該当する)部位によって「瑕疵担保期間」は色々なので経年経過すると、
これまた揉めるのですが、引渡し時点で粗雑な工事は当然これを社会通念上通用する状態で仕上げて
引き渡す義務が工事業者にはあります。(契約書に条文がなくても関係無し)
ただ支払いを全くしなくてもいいかと言えばそうでもなく、成果箇所に関しては当然支払う義務が生じますので
当事者同士が話し合うしかありません。(第三者を間にたてるのが懸命..といってもたっているのか)

私見:共○党がらみのこわもてが出てきた位で投げやりな対応になるようなヘタレ弁護士は解任しましょう。
ハナの付き合いのある弁護士さんも何人かいるが、皆その手の場面になると「ふーん」って言いながら.....
腹の中は鬼神の心がメラメラと....怖いYO
459無責任な名無しさん:03/11/02 08:50 ID:tw9dQiIX
相談にのってください。お願いします。

半年前に注文住宅を建てました。大手の住宅メーカーです。
営業マンは最初の叩き台(私達の希望ではなく営業マンからこんな家はどうでしょう?という提案)から 
土地の東側を隣地境界から2m30も離さなくてはならないと言われ(土地が南東に振っているため 
北側斜線制限を2方向に渡って受けるとの説明でした)、信じてそのとおりに設計(設計士もこの営業マンでした)し、建ててしまいました。

しかし、最近になって同じ並びに家が建ち始め、どの家も東側隣地境界から約1mほどしか離していないので 
不審に思い市役所に確認したところ、2m30も離す必要が無かったことを告げられました。
建てる前に一度市役所に足を運んでいれば・・・と後悔していますが、プロに断言されれば素人が信じてしまうのは仕方がないようにも思います。

すぐさま 住宅メーカーに抗議したのですが、当時の打ち合わせの記録が残っているわけでもなく、
営業マンは「そんなことは言っていない。東側を離したのはIさん(私達)の希望だった」とウソまで言う始末。
そんな希望を言うことは絶対にありません。

私達は東側を1m30も余分に空けたためにもっと大きく建てられるはずだった家がその分小さくなってしまいました。
悔しくて毎日ツライ思いをしています。

今日 営業マンの上司の営業所長と話し合いを持つ予定です。
お互いに言った言わないで証拠がないため 営業マンにシラを切られて逃げ切られてしまうのでは?と思うと夜も眠れません。
私としては損害賠償かまたは増築をしてもらわなければ気が治まりません。
でも証拠がないので裁判しても勝てない気もします。
営業マンにどうやって間違いを認めさせたらいいのでしょうか?

営業マンは打ち合わせ中 何度か図面を書いていますが ひとつとして東側を1mだけ空けたものはナイのです。みな2m30も空いてるものばかり。
当時 私達は東側にぎりぎりまで寄せてくれと要求しており、「もうこれ以上寄せられない」と営業マンは答えています。
460459:03/11/02 08:52 ID:tw9dQiIX
すいません。土地は第1種低層です。
461ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/02 12:52 ID:w1pki80p
第1種低層住専の北側斜線で敷地が南東に振っている...北側斜線制限を2方向に渡って受けるとのこと
表現が違うけどまあ合ってる:真北方向から2辺にわたって北側斜線制限を受ける。角度を45°軒の出を
600と仮定して0.4×1.25×1.414=0.707+5m=5.707mでしょ、1m離して北側が2階建だと普通の階高だと成立しないネ
1.2m離して4寸勾配屋根位でギリギリかな?もう半間(約0.9m)はなんとか寄せれるネ....どうしてそんなことに
なっちゃんだろう?お手元に打合せをした時の図面か確認申請書に「立面図」又は「断面図」又は「配置図」の中の
「敷地断面図」に北側斜線が明記されていないですか?(地盤面から5mの高さから巾1.0・高さ1.25の比率で斜め上方
に上がる線)この書きこみがあれば(普通は書かないといけない)どの程度クリアランスがあるのか解る、ここで必要
以上にクリアランスがあれば設計者の勘違いで隣地との距離を設定したとしか思えない、チト見てみてチョ。
462ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/02 12:54 ID:w1pki80p
あら?メール欄が「フン」になってるね...ゴメン
463無責任な名無しさん:03/11/02 22:17 ID:C4+mfe4/
ハナさま レスをありがとうございます。
ご指摘のクリアランスは90ミリでした。
素人の私達には何が書いてあるのか理解できず、契約にいたってしまいました。
ほんとにもっと勉強すべきでした。

今日の話し合いでは 営業マンとしては「家は北西に寄せるのが基本であり(南東は庭にできるから)、
それをIさんに説明して納得してもらったつもりでいた」とのこと。
東を2m30空けることは私達も承知していたはず、との主張でした。
ただ 私達の購入した土地は西道路だったので 西をできるだけ空けたかったのですが・・・・

やはり 言った言わない の水掛け論では 建ってしまった今ではどうしようもないですね。
録音をとるなり、議事録を交わすなりすべきだったと・・・悔やんでも遅いけど・・・。

裁判しても勝てないので いい勉強になったと思って諦めます。
ありがとうございました。
464無責任な名無しさん:03/11/03 12:42 ID:NrBXaQ0T
私の家はハウスメーカーの設計に北側斜線の高度を間違えられましたよ。すんでの
ところで気が付いて設計のやり直しをさせましたが、他にもあるわあるわミスだらけ。
ヤル気の無いバカはどの業界でも居ますから、みなさん気をつけましょう。

>>459さん
心中お察しします。納得いかないですよね。
よかったらメーカー名晒してください。そういうのは大切な情報だと思います。
465無責任な名無しさん:03/11/03 17:00 ID:ysAz/nDr
>>464
ここは法律相談板です。
くどくどと愚痴を書き込むところではありません。
愚痴としか思えない書き込み、メーカー名を晒すことを
目的とした書き込みなら、別板でやってください。
466ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/03 17:47 ID:2bArkoM+
>>463
2,300空地で90mmクリアランス?敷地角度が北に対してかなり鈍角?軒高がかなり高い?
まあ朝日のことを考えたら有利側に働くし...都合よく解釈すればいいかと...ゴメンネ。

>>465
気持ちはわからんでもない、自分の一生を賭けた事業が勘違いとかうっかりで自分の思い
とは違ったものができるのだから...しかしこの問題はこの業界の構造的問題を理解すれば
クライアント側である程度は回避できる可能性がある問題です。

>>465
同意
467ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/03 17:50 ID:2bArkoM+
あら、また間違ってる...流れで判断してね。「ワン!」
468無責任な名無しさん:03/11/04 11:17 ID:NcbZtxtu
>>465
うるせーんだよ、バカ。メーカー名くらい書いたって問題ないだろ。
第一、>>464は「くどくどと」繰り返し繰り返し愚痴なんか書いてないよ。書き込みは一回だけだろ。
469無責任な名無しさん:03/11/04 12:22 ID:C99/BecL
法規上の相談と、ミスをやらかした業者名なんて関係ないやん。
板違い。
470無責任な名無しさん:03/11/04 15:15 ID:GjeBgnik
>>465
いいんじゃねーの。そんな目くじらたてる事もないでしょ。
もうちっと広い心で人の話を聞く事は大切だろう。
関係ないような話でも聞く事で得られる物ってあるしさ。
そんな上からもの言うような香具師はどーうかと思うゼイ。
大人になれや。
471無責任な名無しさん:03/11/04 15:58 ID:NcbZtxtu
たかが雑談だろ。ネタ書いて問題なし。

>>459さんは自分の家の地縄張りミスられて、そう簡単に建て替えも出来ないだろうよ。
こりゃ相当重大な話だよ。
漏れもそんな目に遭いたくないから情報欲しいね。
472無責任な名無しさん:03/11/04 16:50 ID:C99/BecL
板違いだっつーの。
ちくり裏事情板か建設住宅板でやってください。
473校長が強盗:03/11/04 22:42 ID:Zx8b11MO
この事件は報道されていません。
 それをよいことに教育委員会も校長を処分しません。
被害者先生のサイト
 http://mtsuji.com
 学校への抗議メール
 http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/8362/index.html
事件担当の文部科学省官僚へのサイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/tanaka/index.html
 事件究明を求める署名サイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/
校長のいた学校のサイト
 http://www.mie-c.ed.jp/sbmie/
474無責任な名無しさん:03/11/05 01:36 ID:W8/0AJKr
>>465が利口ぶったカキコしてから雰囲気悪くなったね。
475ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/05 08:54 ID:eEhUkH5G
>>468-472 >>474
おっ、おっーと、チト荒れてるね(w

私見:消費者にとっては放置し難い問題ではあるが、この手のレスが沢山になれば真剣な相談者にすれば
混乱して迷惑な話であろうし、故に>>469さん>>472さんの言われる様に適切な板で議論すればいいと思う
それで意見が必要であれば誘導してくだされば時間の許す限り参加するし...と思う。「ワン!」
476無責任な名無しさん:03/11/05 09:17 ID:1Cf0N8DT
宅建の実務講習でやらんかなあ^_^;
477隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/11/06 01:11 ID:AoWVMVmK
定番質問スレなのであげさせていただきます。


 最近スレ乱立がちょっと目立ちますね・・・
 んむぅ・・・
478無責任な名無しさん:03/11/06 10:05 ID:n+7szP2L
南側6m、北側3m幅の道路に両方接道する土地があったとします。間口も10mとか
十分にあり南側道路で建築基準法上の接道義務は果たしてると思うのですが、
北側もセットバックする必要ありますか?
479無責任な名無しさん:03/11/06 10:37 ID:lnSzjFrE
>>478
北側道路が二項指定されているかどうかによるが、指定されていれば
問答無用でセットバックさせられるでしょうね。
他の道路で十分接道されているかどうかは関係ありません。
480校長が強盗:03/11/06 10:57 ID:8XQQbfKa
この事件は報道されていません。
 それをよいことに教育委員会も校長を処分しません。
被害者先生のサイト
 http://mtsuji.com
 学校への抗議メール
 http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/8362/index.html
事件担当の文部科学省官僚へのサイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/tanaka/index.html
 事件究明を求める署名サイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/
校長のいた学校のサイト
 http://www.mie-c.ed.jp/sbmie/
 皆様の力でこの事件を広めてください。
481ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/06 12:11 ID:c7/vVE9r
>>478
>>479さんの回答が正しい

>>479
>>問答無用....ワロタ
482無責任な名無しさん:03/11/06 13:12 ID:WEENDn0W
>480
あっちこっちにコピペしてるが、ここまで粘着質だとコイツ本人の性格の悪さがイジメ原因じゃね〜かと思ふ。
483無責任な名無しさん:03/11/07 11:14 ID:+GhNuH9c
>>478
二項指定の妥当性があるかどうか調べておいた方がいいよ。
たいして建物も立ち並んでいないような所であれば、指定の無効や取り消しが
争えるかも。ただ小役人の言われるままに土地を取り上げられるなんておかしい
らね。
仮にセットバックさせられたとしても、土地の所有権は自分名義のままにして
おく方がいい。役人はさも道路にしなければならないかのような誤解を招く表現を
使うので注意するべし。
まあ、土地はデリケートな問題なので、なるべく事を荒立てないように...あと、
何をするにしても基本は自己責任でね。
484ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/07 12:50 ID:0vmX5h48
>>478>>483
追記:多くの場合条例で2方向接道の場合「角地」と同じ扱いを受けて容積率が10%UP
のケースがあるワン。(敷地周長と接道長さの比率規定があるが)
485無責任な名無しさん:03/11/07 16:35 ID:+GhNuH9c
あれ?建蔽率が10%UPじゃなかったっけ?
接道の長さが敷地周長の1/3以上でナイトだめなんですよね。
486ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/07 17:24 ID:/XgWp5TM
>>485
ゴメン
×容積率
○建蔽率

ウン、ハナノトコモ 1/3 デス。
487校長が強盗:03/11/07 19:36 ID:GC1TKBQj
この事件は報道されていません。
 それをよいことに教育委員会も校長を処分しません。

被害者先生のサイト
 http://www.geocities.co.jp/NeverLand/8595/

 事件究明を求める署名サイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/

 皆様の力でこの事件を広めてください。






     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ )
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎      
488無責任な名無しさん:03/11/08 00:50 ID:QeHgKXp1
家が老朽化して住めなくなりまして建替えをしたいのですが、
敷地に面している道が狭く、42条にひっかかり建替えが出来ません。
道幅は1.8m程で私有地の道と言う事で非常に条件が悪く、
市役所ともいろいろ協議しましたが、43条但し書きも適用されず、
現実的な方法ではなかなか結論が出ません。
なにか抜け道的な方法で家の建替えが出来る方法を知っている方いませんでしょうか?
489無責任な名無しさん:03/11/08 01:02 ID:NZ8JmLSJ
質問があります。

築36年の賃貸マンション借りてるものですが、
老朽化により全面改築するとの通知を受けました。

古いから取り壊して新築にしないのか?と尋ねたら、
管理会社が、
「東面から西面に向けて約1mほど高くなっている
傾斜地に建っていて、西面が隣のマンションと近接しているので、
取り壊しも新築も無理。
柱だけ残してあとは間取りから水周りなど全面的に改築する。
今はないけどバルコニーも付ける。」
と言っていました。

マンションは正方形で東面と南面が道路に面していますが、
耐震面などを考えると、古い柱を残してあとを全部やりかえって
危ないような気がするのですが、、、、
店鋪とかで柱残しの全面改築をやっているのは見かけますが、
6階建で30戸近く入っているマンションで
こういうことは「あり」なのでしょうか?

どなたか、よろしくお教えください。
490無責任な名無しさん:03/11/08 02:14 ID:aG8PKIKE
>>488
非常に難しい。
491ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/08 09:56 ID:JwmL6mxf
>>488>>490
む------う、正直な話お宅一軒では無理、行政と話をして但し書きの適用も受けられないとなると
万策尽き果てている...公道までに行く間にある何軒かのお宅で一斉に建て替えしないと....
可能性は無い...ゴメンネ。

>>489
たぶん日影規制前の建物で建て替えをすると現状高さの建物が建たないからそういう方法えお選択
したんだろうけど、地震列島「日本」では生命に危険を及ぼす大地震を過去に何度も経験してきており
昭和40年頃の建物は「新耐震基準」(たしかS55年)以前の建物は現在の建物と比較してその耐震性能
は著しく劣っています(低層の金融機関など特別の配慮をしなくても耐震性能が上がるものは除く)

今回の工事で「耐震診断」→「耐震補強」という内容が盛り込まれていないのであれば、2度の引越し
をする負担もあり(家賃差額の問題は残るが)そのマンションに固執する意味はありません。
492489:03/11/08 14:05 ID:NZ8JmLSJ
>491さん
お答えありがとうございます。
今と同程度の規模のを建てると言っていますが
日影規制以前に
現地の用途地域は建蔽率60%(今は敷地パンパンに建っています)
高さ制限10m(今は6階建てで2〜3mは超えている)なので、
新築にすると、4階建てで16戸程度のものしかできないみたいです。

もし、耐震診断済みで耐震補強もする、というのであれば
突っ込み所はないわけですか・・・
なんだかとてもぁゃιぃので、なんらかの建築基準法に
引っ掛かるのではないかなと思っていたのですが、法的にOK
なのなら、恐いので別の所に引越しします。立ち退き料交渉がめんどいですが。
493無責任な名無しさん:03/11/08 14:35 ID:aG8PKIKE
>>489
立ち退きのとき思い切りふんだくってヤレ
494無責任な名無しさん:03/11/08 18:05 ID:YZXNC6po
すいません質問なんですけど
50年たった家を建て替えようと思っているんですが、
うちと隣の家で私道を持っているんです。

なので隣の家の許可が必要なんですが
建て替え許可の判子を押してくれません。
ちなみにうちは50年の間に2回建て替えの判子を押しています。

このような場合は、建て替えをあきらめるしかないのでしょうか?
495無責任な名無しさん:03/11/08 20:57 ID:JnultfNx
>>494
地役権の時効取得を主張できないの?
496494:03/11/08 21:07 ID:7r9Fhi2J
>>495
お返事ありがとうございます。
地役権という権利を初めて知り、とても助かりました。
自分なりに今から調べてみようと思います。
497無責任な名無しさん:03/11/08 21:29 ID:VYLX5yOL
>>488
住まいの全面改装で良いのでは
498無責任な名無しさん:03/11/08 21:37 ID:QeHgKXp1
>ハナさん
お答えありがとうございます。
不確かな情報なんですが、知人から二つほど方法を耳にしました。

一つ、うちの敷地に面している幅1.8mの私有地の道なんですが、
東と南に2本ありまして、片方がうちの単独の私有地になっています。
そこでその私有地を市に提供することによって二項道路の扱いになるんじゃないかと言うもの。

もう一つ、新築する場合と改築する場合で市に提出する申請書が変わってくるらしいので、
あくまでリフォームと言う形で、家の大部分の立替が出来ないかと言うもの。

ここらへんの事情に詳しい方、実際にリフォームされた方、
お話聞かせてください。
499無責任な名無しさん:03/11/08 23:07 ID:amxNpUCT
494さんの私道はどんな指定されているんですか?
500無責任な名無しさん:03/11/08 23:56 ID:aG8PKIKE
>隣の家の許可が必要なんですが
>建て替え許可の判子を押してくれません。
>ちなみにうちは50年の間に2回建て替えの判子を押しています。

許せんな。人にしたことは必ず自分にも返ってくることを思い知らせてやりたいね。
501494:03/11/09 06:23 ID:qblkQ/CS
>>499
はい、二項道路の指定を受けています。
その私道の内訳なんですが、
国が260cm、隣家が130cm、うちが90cmづつ所有しています。

国が所有していた所は昔はドブ川だったらしいのですが、
いまは地下に下水管等が通って数軒が利用しているみたいです。

>>500
昔から、色々なことに言いがかりをつけてくる
有名な偏屈じいさんだったようなのです・・・

こちらもまさか、自分が立て直す時は建築許可を出してもらいながら、
いざこちらが建て替えしようとしたら、許可を出さないとは思いもしなかったので・・・
こんなことになるのだったら一筆書いてもらうべきだったと、今更ながら甘さを後悔しています。
502ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/09 14:46 ID:dE3tj+Vn
>>492-493
えと、少し気になったのでもう少し調べてみた、この場合「既存不適格」と言い(基準法86-7他)
改築の場合殆どの集団規定からは逃れられる、逆に建物自身に規制のかかる「単体規定」
は殆ど現行法規を満足させる必要がある、それと耐震改修を促進させる目的で耐震改修を
伴う改築はかなりの緩和規定があるみたい(関東・東海圏多し)gooってみそ。

>>494-497 >>499-501
地役権の時効取得?初めて聞いた(w 自分でgooってみる...そか...>>495さん サンクス
2項道路の指定を受けているの?で反対側地権者の同意がいる?初耳でっすぅ〜
これは私では....誰かおながいします。
ハナの独り言:ジブンカッテナ ジイサン!「ワン!」

>>498
貴方>>488さん? 寄付しても2項道路にはならないと思う、基準法施行時(S25)にすでに建ち並び
があって特定行政庁の指定を受けたものでないと。あくまでリホームという形であれば存分にできる
防火・準防火地域以外であれば10u(約6帖)以下の増築は申請の必要なし、住宅は大規模の改築
でも申請の必要なし、がんがんやっちゃって下さい。
503489=492:03/11/09 15:54 ID:cN3+i29k
>502 ハナさん
お答えありがとうございます。
わざわざ調べてくださったのですね。
そのへんをキーワードにこっちでも調べてみますね。
重ね重ね感謝いたします。
504494:03/11/09 16:40 ID:rgmjxVnR
502>>
ハナさん皆さん、
わざわざお時間割いてくださってありがとうございます。

次回の交渉のときに、角がたたないように
さりげなく地役権の事を話してみようと思います。
ありがとうございました。
505495:03/11/09 20:54 ID:pmwmUM8L
>>494
ttp://www.abenolaw.jp/07-3-izumi03(2)tochinokounyutotsukouken(k).htm

を見てみると難しそうですが、がんばってくださいぽ(≧∇≦)ノ。
506無責任な名無しさん:03/11/10 00:16 ID:y2kcVHHO
通行地役権の時効取得って難しいんだ...キツー
507ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/10 10:00 ID:jTG4r5jS
>>503
がんがって下さい。「ワン!」

>>504-506
>>505 アリガトン!参照ページを見ると>>利用者が自ら道路を開設した場合でないと...とある
>>494さんの場合私有地分に関しては90/220≒41%の権利は持ち合わせているんだから、
参照ページよりは権利が強いのでは...よくわからんけど...たぶん。

>>500の耐震改修を促進させる→×。耐震性能を向上させる→○....です....クスン
508無責任な名無しさん:03/11/10 20:58 ID:/JgBj+FU
>>494

>隣の家の許可が必要なんですが

許可が必要って誰に言われたの? どこに出すの?
509無責任な名無しさん:03/11/10 23:33 ID:y2kcVHHO
但書き道路?
510494:03/11/11 00:20 ID:q4gCrfqJ
レスしてくださった皆様ありがとうございました。
たいへんはげみになりました。

>>508
不動産屋の方に私道を持っている隣の家の許可を
貰っておいてくださいと祖母が言われたそうです。

隣の家の方も2回の建て直しのときには
家に許可をもらいに来て判子を押してあげたそうです。
511495:03/11/11 01:13 ID:mJOI6abI
単なる2項(市所有)ならばそんな問題はないと思われ
2項道路+私道といった場合同意がいる可能性がある。(民法上)
土地を通行するという行為も他人の土地である以上
所有権を有している地主に通行など(工事車両等)を制限されることがある。
そすっと工事の時、バトルになる。
で地役権を持ってれば対抗できるんじゃないかと思ったんだけど。
違ったらスゲーとり越し苦労。
基準法上は2項接道でOKだと思いまふ。役にたてなくすみません・・・。
そうすると板違いになるかな。
512494:03/11/11 01:43 ID:GkNNaDVW
>>511
いえ、本当に色々調べていただき感謝しております。
たぶん相手のおじいさんも、法律にはあまり詳しくないと思うので
こういう法律があると言えばなんとかなると思います。

色々調べて分かったんですが、私道に物を立ててはいけないんですね。
そのおじいさん、車が入って来られないように
数十年前に勝手に国とうちの私道に鉄柱3本立ててるんです。
それで自分の私道には立ててない。(^^;

他にもあるのですが、これらを含めて話し合いに行けば
たぶん許可を出してくれると思います。
513488:03/11/11 01:46 ID:gYokphnK
>>502
感謝です。
少し希望が見えた気がします。

ですが不安材料はまだありまして、
現在住んでいる家は築100年以上と大変古く、
家を建てた当時の確認申請書や図面だとか言うものが残っておりません。
やっぱり問題になってくるんでしょうか?

514ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/11 10:00 ID:ZbI4gCPL
>>508-512
不可解は不可解なんだが(許可がいるというのが)建築基準法上は全然OKだと思う。
一般的な私道でも共同持ち分所有者の同意(捺印)なんて必要ないし....?
参考になるかはわからんけど↓ここを覗いてみてくらはい、建築関係者のレスが沢山。
【怒】私道に花壇を作られた
http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1026362806/

>>513=>>488
えっ!そんなに歴史のある建物なの、そりゃあ大切にしなくちゃ。
当時の図面はなくて当たり前(w そんなものは全然必要なし、現状を測量して図面化
すればよし!耐震性を配慮した設計をして末永く住んで下さい。「ワン!」
515494:03/11/11 20:32 ID:YV16Ow7V
>>514
具体的に何の許可が必要なのか不動産屋に聞いたところ、
家の建て替えに必要なガス管や水道管を私道の下を掘り返して埋めるため、
私道共有者の許可を貰っておいてくださいとの事らしいです。

>【怒】私道に花壇を作られた

ハナさん、ありがとうございます。
これからゆっくり読んでみようと思います。
516無責任な名無しさん:03/11/11 21:52 ID:vL0dfXS5
>>494

> 家の建て替えに必要なガス管や水道管を私道の下を掘り返して埋めるため

家の建替えにはそんなもの掘り返さなくてもOK。
そもそも建替えに何で不動産屋の助言を求めるの?
517無責任な名無しさん:03/11/11 22:04 ID:vL0dfXS5
>>494

>数十年前に勝手に国とうちの私道に鉄柱3本立ててるんです。

その3本引き抜いて、そのじじいのボロヤにぶン投げてやりたいなあ。
なめられてるよ、がんがん行かなきゃ、、、
518無責任な名無しさん:03/11/12 00:42 ID:T31CZnvI
>>494
なんだよ、たかが私道掘削の同意書かよ(´д`;)
んなもんイラネーヨ、ガンガン好事しちゃえよ。
水道局から近隣の同意書要求されたら、ヤバイ家の分は君が作成してしまえばい(ry
519ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/12 10:55 ID:iL7+K96j
>>515-518
>>516さんの言われるように、そもそも相談する相手が間違っている。
多くの建て替えの場合は道路掘削の必要はないはず。下水に新たに接続するにしても
下水管本管埋設時に宅内引き込み+最終桝敷設は完了しているはずだし、上水も現在の
給水口数から増えない限り(自治体によって計算式が違うので断言は出来ないが)口径アップ
の必要はないんだから、それとその私道は基準法上の私道として認定受けてる?もし認定を
受けていたらポールを立てるなんて基準法違反だYO。

ナンテコトスルジイサンテダ!マッタク「ワン!」
520494:03/11/12 19:22 ID:3pbMYhz1
すいません、聞いた相手は不動産屋じゃなくてハウスメーカーでした。

祖父が亡くなって祖母の一人暮しになってしまっているので、
バリアフリーの二世帯住宅を建てるつもりなのですが、
某大手ハウスメーカーの担当者が言うには、
今までの既存の物ではダメで
大きい物にしなくては許可が下りないと言われたもので。
説明不足でもうしわけありません・・・。

それとハナさんが教えてくださったページを読んだのですが、
基準法違反物を撤去させるのは相手が相手なだけになかなか難しいみたいですね・・・。

普通の建て替えの場合は全然大丈夫ということなので、
計画を変更するか、話し合いがまとまらない場合は裁判をするか、
この土地を売って新しい場所を探してみるか、色々検討してみようと思います。

皆さん、親身にありがとうございました。
色々なことを教えていただき本当に感謝しております。
521無責任な名無しさん:03/11/12 23:17 ID:4X0GM7xL
522無責任な名無しさん:03/11/13 00:27 ID:jkz6hTbL
↑むうぅ...ムカつくが結構使えそう。
523ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/14 09:41 ID:YSEon7tt
>>520
はい、がんがってください。

>>521-522
おっなんかスゲ―な、買おうかなと(マジで)思ったけど、やめた
法律って条文読んで一発で理解出来る人いるのかなー?
ハナなんか図解入りで説明がないとさっぱりわからん(w
524無責任な名無しさん:03/11/14 13:40 ID:Odo8P4D7
そんなもん、わざわざ金出して買わなくたって、
普通はここで十分だと思うんだけど。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

なんのために安くもない税金払ってるんだか・・・
525無責任な名無しさん:03/11/14 18:22 ID:gDYX852a
↑むうぅ...なかなかイイジャネーカ。
526タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/14 19:01 ID:k/OGHBBx
お久しぶりです
いやー大変な判決がでましたね

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031114-00001032-mai-soci
名義貸しの工事監理者にも賠償責任

建売の買主に対しても責任を負うとなると
監理契約を結ばない確認申請は受けれませんね
”監理料いただかないと仕事うけれません”
といったら仕事へるだろうなー
それとも司法は無料で監理業務すべしと考えてるのかな
建売業者に監理の必要性と監理料の支払いを
もっと指導してほしいけどな

判決の趣旨は正しいと思うけど
現実の建築士の立場はこんなに責任負うほど
権限も報酬もないんですけどね

527寝言:03/11/14 21:27 ID:6s2k7+0U
>526 んじゃ、工事監理人は、いままで欠陥トラブルの一因になっていたであろう
無責任な名義貸しの分を埋めるために、主にどこから収入を得てたのでしょうか???
528無責任な名無しさん:03/11/14 21:50 ID:L+uA/BTU
>賠償を命じられた施工業者に支払い能力がなかったため

ハゲシクワラタ
529無責任な名無しさん:03/11/14 21:52 ID:L+uA/BTU
建築基準法も骨抜き法律、建築士の権限と報酬も骨抜きのスッカスカじゃ
仕事やってられん罠。
530タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/14 22:13 ID:k/OGHBBx
>>527
文章が理解し切れなくて申し訳ないのですが
私の文章も誤解を招きますね
工事監理の範囲の定義はいろいろだろうけど
決して手抜きのための名義貸しではなく
建売の場合、必要最低限でコストダウンし
販売価格に反映するのが一般的で
工事監理契約に基づく工事監理や
住宅性能表示や
あればいいだろうけど、その分値段が上がるのは
客は望まないだろうし、それがなくても目的は果たせるものは
合理的に省いてます
名義貸しという表現が誤解を招きますが
私の場合設計、代理業務をし法定検査も立会い
現場もチェックし、必要な是正は指示してます
小遣い稼ぎに監理者に名前だけを乗せてるのでなく
現場に携わっています
今回の判決で私が言いたいのは
法の趣旨とあり方については正しいと思うのですが
それを遂行するに当たり、建築士という資格にばかり
責任をなすりつけ、現実あくまで請負業であることを取り上げず
施主である不動産、建設業者に監理の必要性を理解させる
努力が行政なりに見えないことに矛盾を感じるのです
531タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/14 22:14 ID:k/OGHBBx
実際、建設業者の建売で施主、施工が建設業者で
設計、代理を請け負って便宜上監理者に名前を記載
部材に不備があり、是正を指示
が”うちの建物をうちが建ててるのだから、これくらいのこと
なんかあったら自分で責任持つよ”といわれ
”それじゃ、監理者を変更してくれ!”と
施主であり施工者である建設業者にいうことでしょ
そして名前も顔も知らないエンドユーザーに
この部材は図面と違う、だから監理者お前賠償しろと言われるわけでしょ
まぁ不備、欠陥の程度にもよるでしょうけど
建売の場合施主は業者で建築士は請負者である現実を
もっと重視して法整備しないと
実際奇麗事では食えないこの業界で
訴えられたものが不運だった みたいな常識になってしまうのでは
ないでしょうか
532北野:03/11/14 22:14 ID:nZIhapQr
ウンコ
533寝言:03/11/14 22:24 ID:6s2k7+0U
>>530>>531 冷静でていねいなご返答に深く感謝いたします。
534無責任な名無しさん:03/11/15 01:00 ID:myTplbpb
金の無い建築士や施工業者の為に、『建築保険』とか作れないの?
意図せぬ欠陥工事が発覚したとき何とかなるかもよ。つうか、これから全ての工事に義務付ければ?
535ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/15 10:30 ID:ELFiRcM7
>>524-525
サンクス けどこのHP鯖がしょぼーerror頻発

>>526-531>>533-534 タイさん、ラッシ―さん、ご無沙汰しております
今現在日本で建っている住宅のうちエンドユーザーが「設計・監理委託契約書」に署名・捺印
している物件って2%あればいい方だと思う、で実態の無い監理者の捺印に責任が発生したと、
昔はいわゆる代願の場合は責任は問われない判例があったんだが...今回の原告も監理
委託した認識はなかったんだろうけど、怒りの矛先が現実的に被告さんしかいなかったんでしょう。

しかし厳しすぎる、住宅の監理って真面目に履行すると100万は最低かかるのに...ハナが思うに
報酬をキチンと支払った人にだけ提訴する権利を与えるべきだと思う、「うちは設計料は無料です」
とか「工事費に含まれている」とかという言葉を鵜呑みにして目先の便利品(食洗機とか)のみに
興味が集中して...なんで日本人って高額な買い物になると思考回路があぼーんするんだろうね(w

幸いウチは実態のない監理となる仕事は受託しない方針を貫き通し(工務店の設計・施工の図面は
時々書くけど:工務店が申請事務所限定)なんとか事務所を維持しているけど...私見だけど
元請・専門業者の質が最近悪すぎる、昔は職人の中で親分肌の人の下へ自然と人が集まりそれが
技能集団として機能していたのが専門業者だったんだが...ただ単に「儲かりそう」だけで組織形成
している人が多すぎる(逆にその手の組織のほうが急成長はするが)技能集団が集合して仕事をすれば
かなり高品質のものが昔は当たり前にできていた(たとえば左官さんの職長が若い子に「水が多すぎる!
こんなシャブシャブのモルタルはなー職人の仕事じゃねえ!」ってよく怒鳴っていたのだが最近耳にしない)
そのへんも併せてこの業界の根本的な問題だと思う...ドウニカハシタイ...乱文失礼致しました。

>>534
住宅性能保証制度なるものがあるにはある、それと専業建築士事務所には「建築家賠償責任保険」
なる保険はある(任意加入だけど)ハナの事務所は一応加入しています(保険料くらいなら払える) (^ω^)v
>>意図せぬ欠陥...これがあるんだ実際問題...知り合いの事務所で昔あった...ガクガクブルブル。
536タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/15 12:41 ID:KL3Ux44j
>>535
>報酬をキチンと支払った人にだけ提訴する権利を与えるべきだと思う
まったくもって、その通りだと思います
払ってもいない人が訴えて、もらってもいないのに
賠償責任がある・・・・
ハナさんのように貫き通せるのはうらやましい限りで
今後はひやひやしながら、無料でしょっちゅう現場をみるはめになりそう
537ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/15 12:53 ID:ELFiRcM7
>>536
ご無沙汰でっすぅ〜、以前日経アーキテクチャーで確認業務だけなのに領収書にうっかり
「設計・監理料」と書いたばっかりに300万ほどの賠償を下されたケースを見た、ガクガクブルブル
一文字150万!これを教訓に監理実態のない物件の領収書の名目は「監修料」又は「図面代」
にしている...明日は我が身...
538無責任な名無しさん:03/11/15 12:56 ID:T7CuFKOH
539タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/15 20:24 ID:KL3Ux44j
>>537
いやーご無沙汰です
ちょくちょく観てるのですが展開が速いのと
接道、日影等定番の質問の多い中
ついつい書き込みのタイミングをのがしてます

ハナさんの丁寧な回答には毎回敬服してます
540無責任な名無しさん:03/11/15 22:27 ID:myTplbpb
>「設計・監理料」と書いたばっかりに300万ほどの賠償を下されたケース

(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
541ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/17 11:22 ID:tZwWQBYk
>>538
サンキュウ

>>539-540
この判例の>>実際に工事監理をしないなら、着工までに届け出変更を申し出る義務があった...
ここにひっかかるよね、身内に有資格者が存在しない業者が新たに監理者を選任するはずは
ないし、建売りレベルの設計・監理って2級で充分でしょ、それすら存在しない業者がなにをするかは
火を見るより明らか..でタイさん 素朴な疑問:建売りは業者=建築主でいいとして、事務所登録を
していない業者が設計・施工で請け負う場合があるでしょ、あれで建築主から業者が設計料とか
確認申請料とかの名目で金銭授受をしたら、明らかに「建築士法(23条)」違反だよね..この裁判
でそのことは問題にならなかったのかな?(事務所登録をしてないとして:登録していたら自分の
ところの名義で申請するでしょ)なんかチト引っかかる。

独り言:近年「欠陥住宅」の問題が騒がれているが、TVなんか見ていると原因の根本が最近わかってきた
1:訪問して仕事を請ける業者の利益最優先姿勢、これは論外、殆ど詐欺。
2:組織として健全に仕事を請けてそこから利潤をあげて組織を運営していこうとはするが技術者が存在
しない、素人が集まって仕事をする:悪気はないが「これだけはしなくちゃいけない」「これだけはしちゃ
いけない」を知らないだけだと思う..で不同沈下と雨漏りの二大欠陥が発生する..

で認識してない2大要因
1:素人思っている以上(かなり)に建築物は自重が重たいという事。
2:日本が高温・多湿・多雨なことを失念している。
542タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/17 12:06 ID:I89WQmpi
>>541
>明らかに「建築士法(23条)」違反だよね
言われてみればその通りですよね
建築士法違反だけどもともと建築士登録をしてないものに
どんな罰則があるのかな

私が思うに、建設業、宅建業 免許で請負や建売ができることが
問題の要因で本来個人は建築を依頼するのは建築士事務所で
あるべきだし、建売をする業者は自社で建築士事務所の登録が
必要であるべきなのですが
現実や司法はそこには目を向けようとしないことが矛盾の原因ではないかと思います

建設業は無資格で請け負い実績をつまないと資格を得れない
宅建業は建築の知識、実績がなくても供給できる
そして請負者になる建築士には、実質的権限を行使する力がない

>着工までに届け出変更を申し出る義務があった
申し出ていれば、結果的に変更がなされなかったとしても
まぬがれるのでしょうかね?
543無責任な名無しさん:03/11/17 13:29 ID:X1Iij1qs
すいません。
うちの土地がいつのまにか区によって「ニコウ道路?」というものに
なっていました。
ニコウ道路の意味を教えてください。
(漢字がわからず検索できません)
544タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/17 15:53 ID:I89WQmpi
>>543
建築基準法第42条第2項に示された道路をいう
http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/1jouhou/dictionary/na_line/dicni0001.htm

です
545無責任な名無しさん:03/11/17 16:08 ID:X1Iij1qs
>>544
ありがとうございます。
今検索して読んでみました。
うちの敷地を通らないと裏の住宅には入れないため2項道路になったのですね。

うらの住宅の人が立て替えのために2項道路を掘り起こすと言ってきました。
うちの許可も取らずに弁護士を連れてきて
「2項道路だから掘り起こしてもいい。」と勝手なことをいってるのですが
これは本当ですか?
546タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/17 16:32 ID:I89WQmpi
>>545
2項道路は建築に必要な接道条件を満たすためのもので
敷地がそこに2m以上接することにより建築確認がおります
これに関して2項道路所有者の同意はいりません

2項道路の543さんの所有部分に関しての
掘削等の承諾は民事のはなしで
2項道路だから所有者の同意なく掘削等してもよいと
言うことはないと思います
判例等はハナさんが説明してくれるとおもいますが
建替えと言うことで今までそこにライフラインがあって
それをやりかえるということでしたら
相手の方にも権利があるかもしれません
いずれにしても、同意の上であるべきでしょう
547無責任な名無しさん:03/11/17 17:02 ID:6Nr1KDbQ
>>546さんありがとうございます。
ID変わってますが、>>545です。

掘り起こすのを私がNGといえばダメみたいですね。なるほど。
今までは一軒屋だったのですが、4階建てのアパートにするらしく
水道やガスなどを太くするために掘り起こしたいらしいです。

まだ何も工事は始まっていないのですが、いきなり真横を掘り起こすだの
バイクをどけろだの「こっちには権利があるから速やかに動くように」と
弁護士に言われてパニック状態です。
2項道路といえども、車がギリギリ一台通れる幅です。
凄く不安なのですが…(´・ω・`)ナンデイキナリ弁護士ナンダロ
548無責任な名無しさん:03/11/17 17:18 ID:6Nr1KDbQ
そういえば、パニックになって「意味が良く分からないので、少し時間ください」
と弁護士さんに言ったら
「応じられないようなら、すぐに裁判おこしますよ?」
と言われました。

なんだかよく分からない…もう泣きたいよ。。・゚・(ノД`)・゚・。
549無責任な名無しさん:03/11/17 17:52 ID:UdLrLYC9
その、調子こいてる弁護士むかつくな。
550無責任な名無しさん:03/11/17 18:13 ID:6Nr1KDbQ
>>546
更に奥の
別の家→□| |
例の家→□| |
-----------------土地境界線
私の家→□| |
道路→ ̄ ̄   ̄ ̄
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

この境界線部分が2m以上接していると2項道路になるのかしら。
551タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/17 20:13 ID:I89WQmpi
>>550
2項道路というのは
所有境界に関係なく
2項道路に指定された範囲に
例の家の方、別の家の方の敷地が
2m以上接していれば建築可能となります
552無責任な名無しさん:03/11/17 22:36 ID:zKqdNKb4
>>543です。
今度は弁護士から電話がかかってきて、「明日判子もらいに行きますから
そのつもりで」 と、一方的に・・・。

うちは築50年なので、すぐ横を掘り返されたら間違いなく傾くよぅ。
しかも一回も施工主さんが顔を出さない・・・会ったこともない。

立替は構わないんだけど、掘り起こすのはちょっと・・・という場合
弁護士をこちらも立てたほうがいいのですか?
それとも私が非常識なんですか?なんか私が悪者だと思えてきた・・・(´・ω・`)
553ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/17 22:41 ID:tZwWQBYk
>>542-551
お急ぎの件だけとりあえず、えっと >>494さんからが >>543さんの逆の立場の人からの質問になります、
参考にしてみてください、通行権は民事上発生していると思いますが(2項道路の指定を受けたのは
昭和25当時に存在した建物が決め手となるので省きます)私有地を無断掘削してよいかとはまた話の
次元が違う、然るべき事情、工法の説明があって当然の話、多少費用がかかりますが向こうが弁護士を
たてている以上、こちらも然るべき代理人を選任するほうが話がスムースに進むし、また納得の得られる
説明をしてくれると思います....酔ってるからこれで勘弁してクラハイ。

2項道路で4階建てのアパート?多くの行政条例に引っかかる(延べ500u以上)と思うけど?

>>「応じられないようなら、すぐに裁判おこしますよ?」..プロイシキノナイ、オウヘイナヤロウダ、マッタク!「ワン!」

554無責任な名無しさん:03/11/17 22:50 ID:dPt12hHs
>>543
絶対、犯粉押しちゃダメ!!!!!!!!
いい対処法教えてやるから、もう少し時間引き延ばせ。
555無責任な名無しさん:03/11/17 23:03 ID:zKqdNKb4
>>553-554さん
ありがとうございます。
明日は判子を押さないようにして、会社休んで朝一で弁護士を探そうと
思います。

>然るべき事情、工法の説明があって当然の話
これがまったく無いので不安なんです。なにせ突然「判子よこせ」の
一点張りなので・・・。
>2項道路で4階建てのアパート?多くの行政条例に引っかかる(延べ500u以上)と思うけど?
例の家の前は、幅が2m未満の道(2項道路ではない)のですが
ここらの問題があるから、判子押せと言って来るのかなあ・・・。

なにか良い対処法がありましたら、教えていただけると助かります。
スイマセンスイマセン…
556ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/17 23:04 ID:tZwWQBYk
>>552
明日?無茶を言う野郎だな!どないなっとんねん!
えっと「 私道 掘削 無断 」でググッテみました
http://www.home-knowledge.com/m_news/mail0036.html
http://www.tonic.jp.to/dejirogu/mm/fudosan/bn/mm020517.txt
http://www.tonic.jp.to/dejirogu/mm/fudosan/bn/mm021101.txt
などが出ます3番目の >>関係者との共有で持分登記されている場合は「通行許可」や「掘削許可」
の書類をとりつけることまでする必要はないでしょう 、2項道路部分が全て貴方の所有地であれば
逆に「掘削許可」 が必要となりますネ、とりあえず明日の捺印は拒否して結構です。

>>なんか私が悪者だと思えてきた・・・(´・ω・`)...んなこたない、とりあえずおちつきなはれ、
味方はたくさんいる。
確かに掘削する権利は判例であるかもしれないが、それによってこちら側に被害が出る可能性が
予測できる場合は現況をまず調査する義務、被害がでないようどういう工法(山留め:やまどめ)
を採用して施工するのか説明する義務、その結果被害がでた場合どう対処するのかそのあたりは
建築関係では常識です、とりあえず冷静になって迂闊に捺印しないように。

余談:4・5番目にこのスレがでる...日本の将来が不安...
557ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/17 23:11 ID:tZwWQBYk
>>555
チト待て、くるかはわからんが↓へ応援を要請した。

やさしい法律相談その57
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1068896296/
558無責任な名無しさん:03/11/17 23:17 ID:zKqdNKb4
>>556-557ハナさん
2項道路は、全てうちの土地です。
捺印は納得がいく説明があるまで押さないようにします。

少し調べる間にロムらせていただきます。
本当にありがとうございます!
559ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/17 23:30 ID:tZwWQBYk
>>558
「私道 掘削」「掘削 隣地 許可」でぐぐったら所有者捺印がいるのは間違いない
その内容・説明に納得がいかなければ捺印する必要なし、結果被害がでても
判子があるからでにげられる可能性大、掘削深度、土質、土留めの工法など
要求すべきはすべき、捺印は後回しでよろし、ふ〜目まいがしてきた。

居住地のHPも探してみそ、条例があるかもしんない。
560ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/18 00:00 ID:erTXupao
い、いかん.....もう寝る.....ゴメン.....
561ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/18 00:30 ID:erTXupao
>>558
スレ建てるまでもない質問はここで!part26
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/hard/1067835150/l16

>>自らの法的根拠が無いから素人に圧力かけてるつもりなのか?..らしい
明日、今日か?の捺印だけはしちゃいかん...
イカン、ホントに寝る...グ―ッ...スマン。
562タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/18 08:20 ID:tgxYR78/
>>558
その捺印しろという書類を預かって
内容をしかるべき人にみてもらって
検討したらいかがでしょうか
563無責任な名無しさん:03/11/18 09:45 ID:/LWAhOhv
おはようございます。>>543です。
区役所の相談室があるみたいなので、今からそこに行ってきます。

>ハナさん
夜中まですいませんでした。ありがとうございます。
色々調べたのですが、やはり弁護士さんも施工主さんにも
不透明?な部分が多いので、然るべき人に頼もうと思います。
よくよく考えたら弁護士さんの名刺すら貰ってないし…

>タイさん
ありがとうございます。
「預からせてくれ」といって渡してくれそうな雰囲気ではないので
今日はなんとか逃げてみようと思います。
564無責任な名無しさん:03/11/18 10:29 ID:HQNBZe+q
>名刺すら貰ってないし…

ぁゃιぃ
565無責任な名無しさん:03/11/18 10:42 ID:AGoVo/yU
543さんがんばってください。
私も近隣をミニ戸建建売する業者と私道掘削でもめました。
不安な思いよくわかります。

役所はあてにならない(役所の弁護士相談は時間が短いし)
ので、普通に弁護士に相談した方がいいですよ。
自分の財産を守るのにはエネルギーとお金はかかるもの。
割り切って10000円くらい払って相談うけるべし。
こういう業者はこれに限らず次から次と無茶を続けてくるもの。
一度相談していれば、状況のわかる相談者ができるので
安心感が違うし、「裁判起こしますよ」みたいな横暴に
毅然と対応できると思います。

あと現状の写真も撮っておくようにすべきだと。
こういう業者なら掘削許可を出した後、原状復帰を
いい加減にされる可能性もあると思います。
そういった圧力のうえからも弁護士への相談は有用だと
思います。
566無責任な名無しさん:03/11/18 11:13 ID:HQNBZe+q
>>543
画像と図面うpすれ。
567無責任な名無しさん:03/11/18 12:06 ID:AGoVo/yU
>>543
業者の弁護士の交渉、次きたときはテープで録音しておけ。
568無責任な名無しさん:03/11/18 20:32 ID:dyzCT6Pp
>>543です。
役所の方に行ってみましたら、相談にはのっていただけたのですが
長期戦になる可能性もあるので個人で弁護士さんに頼みにいきました。
やはり、担当してくださる弁護士さんも不審がっておりました。

気分的には、もう判子は押したくないけれど
やはり例のお宅にもなにか事情があるかもしれないので、納得がいけば
捺印しようと思います。


>>543さん
ありがとうございます。
現場写真は、今日うちの弁護士さんがとっていかれました。

>>567
ACレコーダーを買ってきたので、今度からコッソリとっておくことにします。

みなさん、本当にありがとうございました。
心細いときに励みになり、とても冷静になれました。・゚・(ノД`)・゚・。感謝感謝です。
569ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/18 20:53 ID:hC7HuJ2X
>>544 タイさん 罰則の件は以下だと思う。
建築士法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百二号)
第二十三条の九
建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、業として他人の求に応じ報酬を得て、
設計等を行つてはならない。
2  何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、業として他人の
求に応じ報酬を得て、設計等を行つてはならない。
第三十五条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(中略)四の三  第二十三条の九第一項又は第二項の規定に違反した者

>>申し出ていれば、結果的に変更が...これは監理者の変更届(書面)が出ない限りまぬがれないと思う
すなわち新監理者の捺印が必要と思われます。

>>建設業は無資格で請け負い実績をつまないと資格を得れない
私見:業法7-2-イ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者(建設業法人の取締役でいい)としての経験
があれば業法登録できる、営業職で取締役を経験し、その後会社を興す、その会社はまだまし、またそこから
別の人間が営業職で取締役を経験し、その後会社を興す...無限ループ...で3順目位になると経験上
破茶目茶になる。(実際仕事上の付き合いはないが1社知っている、ここで書けないほどの無茶をする)

他はまたレスします。
570ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/18 20:57 ID:hC7HuJ2X
>>568
あら?か、かぶっちゃった、ゴメンネ、
いずれにせよ冷静になって、頑張って下さい。「ワン!」
571無責任な名無しさん:03/11/19 23:05 ID:IVpZOoEL
543さん近況報告まっているよ!がんがれ!
572ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/20 09:32 ID:RApm4dj2
>>ALL
とりあえず落ち着いているな(w 私見:>>494さん と>>543さん 状況は多少違うが相反する立場の人、
普通はそう問題も無く進むケースなんだけど、関係者に一人ワガママな人がいるとここまでこじれる。

思いやりを持って生活すれば普通に解決する問題なのに...その手の自分勝手な人ってどこにでも
いるけど、ある意味話をすると面白いよね...「お前のCPUはどのルートでいけばそんな演算するの!」

>>571
同意
573無責任な名無しさん:03/11/20 11:00 ID:9cE7WAui
>>543
画像と図面マダー?
574無責任な名無しさん:03/11/20 11:21 ID:07smVota
あの、完全な代願(?)仕事で、(図面の名前は相手方)
図面作成と申請業務受けた場合、申請書第2面の「代理者」
の所に名前を書かないといけないのでしょうか?(役所から
電話とかはこっちに来ないといけないし?)また、その場合の
責任の範囲は「申請まで」と思っていいのでしょうか?
解りにくい聞き方ですみません・・・
575無責任な名無しさん:03/11/20 11:28 ID:07smVota
図面の名前は施工者(て事は)設計者・管理者の名前も施工者の
代願(?)申請をするとき、(実際の図面書き・書類作成・申請業務は
自分)申請書第2面の2.代理者 欄には自分の名前を書かないと
いけないのでしょうか?(役所からの電話とかはうちに来ないと、
ですよね?)前の方で出ていた責任うんぬんは、この場合は
発生しないと思っていいのでしょうか?
(ばり素人ですみません)
576無責任な名無しさん:03/11/20 11:30 ID:07smVota
>>574-575 です。汚い文章を間違って二度も・・・
すみません、PCも素人です。
577無責任な名無しさん:03/11/20 11:30 ID:aP/W2g07
●●●マスコミの「盗聴、盗撮」は許されるのか?その8●●●
http://natto.2ch.net/mass/kako/1011/10115/1011522150.html
732 名前: 投稿日: 02/03/12 19:46 ID:aN/JDfka
4月のドラマを2ちゃんのドラマ板でチェックしてみると、盗聴ドラマらしき番組
がいくつかある。○○某が脚本を書く「ゴールデン・ボール」は、怪しい。こいつ
が盗聴を利用して俺の書き込みを追跡しているのは、知っている。盗聴に頼らない
で発案するのが怖いのか、あるいは、ジンクス担ぎか。繰り返すが、電話/web
/メール盗聴で得た俺の個人情報をヒントにしておきながら、俺の人生観や趣味を
否定する内容であった場合には、番組をぼろくそに叩いてスタッフに呪いをかけま
すので、あしからず。ほとほどにしておけよ、日テレ。今年は、戦争モードだ。

266 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 02/02/13 14:19 ID:SyIqjfH5
TBSドラマ「プリティ・ウーマン」も、盗聴ネタ。
ドラマ盗聴は、もう言うまでもないか。
 
盗聴・盗撮ネタを使う雑誌
ジャンプ・サンデー・マガジン(週刊・月刊・ヤング)
チャンピオン モーニング スピリッツ アフタヌーン
ビッグコミック ビッグコミックスペリオール
まんが〇〇〇とつく、4コマ雑誌

他にも読んでいるもので、盗聴だと思ったものがあったら書き足してください。
著者によっては、盗聴ネタを使っていない人もあります。
使わない著者も、盗聴の危機にさらされていることと思う。
どうかご了承下さい。

578ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/20 12:53 ID:RApm4dj2
>>574-576
その書き方の癖以前見たな(w
捺印した資格者及びその雇用者が責任をとる、と考えればよろしい
申請時に名刺を出して「詳細は私が担当してますから」と言えばよろしい
「代理者」とはあくまで建築主名では申請できない時の資格者=設計者
579無責任な名無しさん:03/11/20 14:00 ID:dn22CcdY
>>578
それで許してくれない人もいます。
書面上に一切名前が出てこない会社の人間に、
提出書類・図面を触らせることはできないって一点張りの役所も何カ所か知ってます。
市役所などの指導課ではまずないですが、土木事務所に回されたときに経験しました。
あとは話し合い次第なんですがw
580タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/20 18:14 ID:S8Sx8MRM
建築士法 第3条 では
資格者でなければできない 設計又は工事監理 とあるけど
代理者はあてはまるんですかね
あてはまらないなら誰でもできるということですかね
581ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/20 18:33 ID:RApm4dj2
>>579
そういう時はその会社の人間に頼むしかないね。

>>580
代理者も資格いるYO、最近は「委任状」が必須になってきた、ただ木造100u未満は無資格
でもできるので行政書士法に違反するって以前騒いでいた記憶はある。
582無責任な名無しさん:03/11/20 20:29 ID:vvaAsR5M
>>578-581 ハナさま、他皆さま、有難うございます。
>その書き方の癖以前見たな(w
そうです、前にも素人な質問をさせて頂いた事があります。
まともな仕事が無く、素人から中々抜け出せない状況です。

名刺持参でいいのですね。有難い・・・ もし駄目といわれた時は
その時考えます。ま、他の人も出してるから大丈夫思います。
有難うございました。
583無責任な名無しさん:03/11/20 22:39 ID:5lP3mtEP
第2種住居地域で倉庫兼事務所の建築確認をとっている建物ですが、行ってみると
作業場(テントの製作)でした。
これは用途違反になるのですか?
584無責任な名無しさん:03/11/20 23:01 ID:9cE7WAui
近隣の住宅密集エリアで狭小住宅の建築が始まっているのですが、毎日毎日
建設業者のクルマが出入りして困っています。建設現場の安全等を確保する為の
法律とか規制とかって何か無いんでしょうか?
585タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/21 09:04 ID:S2kbUTbL
>>581
代理者の資格については基準法?士法?
前に2級だったとき、1級でなければならない建築物の
代理者を務めて確認をおろした記憶があります
もちろん設計、工事監理は1級で代理者は2級で記載しました
586タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/21 09:25 ID:S2kbUTbL
士法23条の 他人の求めに応じ報酬を得て・・・
手続きの代理・・・
ってところかな
587ハナ ◆VcL9nn4pRw :03/11/21 10:03 ID:H914aqNX
>>583
作業場の面積が50u(約30帖)以下であればOK、50uを超えれば不可、テントの材料が危険物で
あれば全然不可、虚偽の用途で申請するという事は?....合法なものは嘘をつく必要はないんだから...
近隣に明らかに迷惑をかけているようであれば通報していいYO。

>>584
現場内及び隣地、道路に対しての落下物防止などを定めた法律はあるが(施行令136-2-16など)
車は道路交通法だしなぁ〜、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=6384&H_RYAKU=1&H_CTG=20&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
↑で 施行令136-2-16 に該当する違反があれば役所にTELする位しかないなぁ、後は業者の良心と常識に
委ねているのが実情です、騒音規制法なる法律もあるにはあるが....スマン

次で トリップ 変えます。
588ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/21 10:05 ID:H914aqNX
ウチのパソCPUがしょぼいからこの位しかできません(泣....「ワン!」
589ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/21 10:31 ID:H914aqNX
>>585-586
かぶっちゃた

第二十三条 (途中略)建築に関する法令若しくは条例に基づく手続の代理(木造建築士又は
木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を
除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る

これじゃない?木造建築士以外は全ての手続きの代理ができる
590タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/21 10:50 ID:S2kbUTbL
>>589
代理行為には士法第3条関係は適用せず
木造建築士以外は全ての手続きの代理ができる ってことですね
何れにせよ代理行為にも有資格が求められる以上
なにかあったときにその責任は問われることになりそうですね
>574さんのいう
>責任の範囲は 申請まで かどうか
今回の判例からするとこれも怪しいですね


591ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/21 11:11 ID:H914aqNX
>>590
設計図書に意図的な作為、単なる錯誤が無かった場合は「監理者」の責任って重いよね、
作為、錯誤があった場合でも是正する義務があるんだろうし...となると法責任の重い順に
「監理者」「設計者」「代理者」か...勤め人で管理建築士の人って大変だろうな...
592校長が強盗:03/11/21 12:32 ID:Yw6vxy5R
この事件は報道されていません。教育委員会も校長を処分しません。
 皆様の力でこの事件を広めてください。
被害者先生のサイト
 http://www.geocities.co.jp/NeverLand/8595/
 事件究明を求める署名サイト
 http://chiba_273.at.infoseek.co.jp/
   ∧_∧
  (  ^^ )< ひろめよう
593無責任な名無しさん:03/11/26 11:41 ID:kmGZ1uW3
>>574さん

代理業務には、おおまかに言って二種類あります。
ひとつは、手続きの代理、つまり申請したり受領したりすることです。
士法第21条に規定されてます。
また、士法23条に「報酬を得て」業とする場合には、建築士事務所の登録が義務とされています。

ふたつめは、いわゆる訂正の代理です。
つまり、期限内通知等で図面の修正(厳密に言うと設計の変更)を求められた場合に、申請書を訂正することです。
これは、士法19条により設計者の承諾(通常は訂正の委任状)が必要となります。

審査する側の立場で言えば、手続きをする者が、事務所登録をしているか?及び、訂正する者が、設計者の委任をうけているか?又、設計変更できるその建物に応じた資格があるか?ということを申請書の中で確かめ必要があるんですね。

かたいこと言いますが「実際の図面書き・書類作成・申請業務は自分」ということなら、あなたの名前と事務所名を設計者のところに記載していただく必要があります。

それと、代理者の資格ですが、手続きの代理であれば、木造建築士以外は事務所登録さえしてればOKです。
訂正の代理を含む場合は、繰り返しになりますが、建物に応じた資格と事務所登録が必要です。

ご協力よろしくお願いします。
594ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/27 10:31 ID:4Us6PnsT
>>593
おっ!審査側の人?行政、民間審査機関?
厳密法解釈するとそうなるね、そうすっとスーパーゼネコン・一部中堅ゼネ以外「設計・施工」は
有名無実だね(w 地場工務店で設計を抱えて自社内設計って殆ど無いからな...難しいな〜
むしろ小規模な工務店のほうが自社設計するね。

質問:図面の差し替えは単なる「代理者」でいいの?
595593:03/11/27 18:32 ID:/+MriS6g
>>ハナさん

行政です。
書類の差し替えというのは、その場で訂正でなく、(設計者が)訂正済みのものをあらたに添付するということですよね。
申請の代理でOKです。

誤解のないようにお願いしたいんですが、なんでも杓子定規(同じ設計事務所の職員であっても資格があって委任されていないと訂正させないとか)にしたいんじゃないんですね。

(法律があって立場上)いいよって言えないのに、ご自分の事情をあらいざらい白状(笑)されてしまえば、つらいのです。

例えば、代理者として申請書に記載されているところでなく、「本当は私が担当だから」と違う場所に連絡してくれとおっしゃる方がいます。
きっといろんな事情があるんでしょう。
でも、(書面の)代理者に電話があってから、(本当の担当者が)かけ直してくれてもいいわけですよね。
その手間を惜しまれると・・・

スムースに審査、確認したいので、設計内容を熟知している方とやりとりしたいというのが本音ですので、つじつまをあわせていただくようお願いします。
596タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/27 21:07 ID:8uOzbZ7x
>>595
納得
すべての行政の人がこういう解り易く
丁寧に対処していただけることを願います

ちなみに>>526の判例をどう評価されますか?
597593:03/11/27 23:21 ID:q5lyDuvC
>>596さん
ご理解ありがとうございます。
面と向かったやりとりでは、言葉尻を捕らえられることを、おそれてしまって、はっきりとした物言いが難しいこともあります。


>>526のケースは、いわゆるディープポケットですよね。
一義的な意味で当事者でないのに行政が(共に)訴えられることがよくあります。
巻き添えを喰らったら、たとえ公務員でも将来の芽を摘まれてしまいます。
場合によっては、個人責任を問われかねませんし。

当事者の支払い能力に不安がある時に、取れるところから取ろうとする弁護士のテクニックなんでしょうが。
法科大学院も始まり、アメリカのようになるんでしょうか。
598ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/28 10:20 ID:XksJ56ij
>>595>>597
理解しました、そうすっと >>578 のハナの行為はいかんな...誤解してた...こりゃ困った(w
もうあれだね、顔写真入りの免許証携帯、(昔そういう制度にするっていっていたけど立ち消え?)
法行為時(申請・交渉・訂正・建築主に法律を説明する時など)に免許証提示を義務付ける。
その位していいネ、宅建業はそうしているし...厳しくしていいかも?それで国主体で報酬基準・
それに伴う責任基準を明確にする、アメリカ的な社会でもいいかな?どのみち責任はあるんだから。

業界全体も襟を正す、兼業事務所は明確な部署を組織させる、専業事務所も組織改革、審査側も
担当者を明確にする。(これも有資格者免許証提示:日本ER○の事もあったことだし)事務所登録
も開設者にも医療法人と同じく有資格者要求する。(一般人はそうなっていると思っているはず)

余談:学部卒の子が今一級取得が困難(確かに合格率そのものは下がったが)だと不満を言っている
のを最近よく耳にするが、そういう子に限って(ハナは学部卒の子には卒業年度に二級受験を勧めている)
先人の忠告を聞かないで歳を取る...で30歳を超えて「どうしましょう?」..行政側もそんな感じ?

>>596 タイさん
行政の人の多くが >>593 さんのように自分の立場・職責を理解して対応してくれたら無用な争い・(w
たらい回し・二度手間などが少なくなってお互いが幸せになれるのにね。「ワン!」
599574:03/11/28 10:56 ID:B50sKt6L
>>593さま、ハナさま、解り易い解説、有難うございます。
行政側の立場、設計の実務をされる立場と両方分かって、
有難いです。兼業事務所(部署は明確か)、半素人の身の上
ですので、精進しなければ。

>国主体で報酬基準・ それに伴う責任基準を明確にする
で、設計事務所全体が潤って、所員の待遇も改善する、と
なったら全体にとっていいと思うのですが。今の状況では
えいっと仕事をやめて丁稚奉公すると、ご飯が食べれない
=裕福な人しか建築家(士?でも)なれないの?と、昔からの
疑問です。(一部の設計事務所は除く)
・・・素人なのに、板違いなのに、すみません・・・(スルーシテクダサイ)
600無責任な名無しさん:03/11/28 11:51 ID:9uwSKb6K
教えて下さい。
家が老朽化して住めなくなり建替えをしたいのですが
敷地に面している道は幅員3.9m私道で持分を3軒で持っています。
しかし、建築基準法上の道路ではありません。
1軒の家は公道に面しているためセットバックしてくれないと思うので
4m未満で道路位置指定の申請はできそうにありません。
敷地延長と言う形で建築確認を取った場合は1軒のみだそうですが
そうなるとお隣が建替えできなくなるので印を押してくれない可能性があります。
43条但し書きという救済措置はどうような場合に適用されるのでしょうか?
まだ役所に相談に行っていないのですが、よい方法があれば教えてください。
601ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/28 12:14 ID:XksJ56ij
>>599
貴方前スレの 411 だよね、たまたま所属した会社の管理建築士(2級)にさせられて営業(上司)を
法的に説得できなくて(責任所在も知りたくて)相談にきた。で今回は所属組織が同じかは判明
しないが又々自分の名前が公的書類に記載されるので心配で相談にきた...だね。

>>裕福な人しか建築家(士?でも)なれないの?自分は建築家になりたいが専業事務所に勤めると
その報酬では食べていけない、で仕方なく兼業事務所に勤めている?裕福だったら建築家になれ(ry

甘えるなバカヤロウ!確かに著名建築家の中には素封家の出身の人もいる、しかしそうで無い人もいるだろう?
今の自分の環境を作ったのは自分という事を忘れちゃいかん、2級を持っているという事は業界歴は最低5年
おそらく10年位はあるだろう?その位経験があるのであれば自分自身の恥のかきかたが足らんちゅうねん!
そういう言い訳をするのであれば所属組織が組織事務所でもアトリエ事務所でもゼネコンでも地場工務店でも
通用しない、お前その仕事で飯食ってんだろう、もうちょっとプライドと向上心を持たないといかん、
どうであれお客さんは何百万、何千万もの大金をお前の所属組織に託す訳だろう?自分が払ったと考えて仕事
しろ、その為の知識・経験がないと言うのは理由にならん!寝ずして知識吸収する、それが社会生活。

それともう一つ、学歴が云々とか言うなよ、タイさんを見習え2級を経て1級取得しているだろう?そういう人は社会
に沢山いるし皆人に言えない苦労をしているはず(これは学歴があっても同じ)だ、自分自身を見つめ直せ。
602無責任な名無しさん:03/11/28 12:37 ID:U4k1x4+L
感情にまかせた説教はみっともないよ・・・
603無責任な名無しさん:03/11/28 12:56 ID:EYcC36HI
>>601
スレ違い。板違い。
604ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/28 13:15 ID:XksJ56ij
>>602-603
そ、そうだな...スマン、皆様失礼しました。

>>600
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=6322&H_RYAKU=1&H_CTG=20&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
↑が条文です、この手のケースで適用を受けた経験はないし又よほど特殊な事情が無いと無理だろうと考えられます。

このような場合は3軒それぞれにメリットがあるようにしないとスムースには進まないと考えていいと思います。
公道に接していない貴方ともう一軒は幅員4m確保できるように考える、公道に面したお宅はその3.9mが4.0m
になって私道の位置指定を受ければ当該地は基準法でいう「角地」になり容積率が10%UPする...そうすると?
皆にメリットがでるかと、公道に接していないもう一軒と先ずお話をして将来的にも「建て替え」ができる法的根拠
の基礎を確定させる、で公道に面したお宅へ2軒でお願いする、という案でいかがでしょうか?ただ分筆、私道認定
の諸費用、私道の整備費等は公道に接していない2軒で負担しないと話がこじれるかも?あと私道認定を受ける為
公道に面したお宅の「隅切り」の問題がある、そのへんも併せて役所に相談してみて下さい。
605タイ ◆YK1Il1SFBY :03/11/28 14:09 ID:Io4ztP7j
>>597
審査する側、行政、民間などの担当は
資格を問われるのですか?
民間の例ですが検査員という決済権者は
有資格者だと思うのですが
担当はあきらかに無資格のひとがいるのですけど
606無責任な名無しさん:03/11/28 15:01 ID:1J+XB742
>>605
行政は基本的に無資格の人が多いよ。
建築主事(今は建築基準適合判定資格者だったかえ?)の資格を持ってる場合もあるけど。
基本的に、審査は担当レベル(無資格多し)がやって、最後にチラッと建築主事が
見てお終い、ってパターンが多いんでないの?

あとは、その行政庁の姿勢次第かなぁ。知り合いに聞いたところによれば、
一級建築士等の資格を取ることを、全員の技師に課しているところもあれば、
全然その気無し、の役所もあるらしい。
でも、最近は「建築基準〜」の受験資格に「一級建築士であること」が求められるので、
行政の人も「建築」で採用されてる人は資格を取らざるを得ない…かも?

いずれにせよ、審査する人に「資格」は問われていないのが現状でしょう…。
607ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/28 15:34 ID:XksJ56ij
あ゛---っと....またまちがえてる!>>600 さんゴメン。
×容積率が10%UP
○建蔽率が10%UP

>>605-606
>>全然その気無し...ワロタ...けど頭にくるな...でも出世に響かないのかな?
608無責任な名無しさん:03/11/28 16:34 ID:SIjQdNm0
>>602=603
おまいいつも人のコメントにケチつけてるな鬱陶しいからキエロ
609602:03/11/28 17:56 ID:U4k1x4+L
お前もみっともないよ・・・
610600:03/11/28 19:48 ID:9uwSKb6K
>604,607さん
どうもありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
611無責任な名無しさん:03/11/28 23:03 ID:dYjOCs7Y
ほんのちょっと話題がそれただけで『スレ違い』とか『板違い』とか言われてたら
会話が成り立たないでせう。
612ハナ ◆BwOpt/HANA :03/11/28 23:54 ID:XksJ56ij
チト酔っぱらったハナです
>>608-611
>>602>>603の意見は真っ当な意見だし、貴方達の意見を間違っているとも言えない。
ただ感情的になったのも事実、それはハナが悪い(深く反省)ただ専門家(ただの馬鹿だけど)
として職能を頼ってこられる専門外の人に全知全能を駆使するのがその道のプロだと自覚
している以上くだらん理由で職責を放棄する(責任転嫁をするような発言)が正直ムカッときて
ツイ...スマン...ハナも車が壊れれば修理工場にお願いするし、体調が悪ければ医者に行く、
その専門家組織の一員が...と思っただけ...スマン...ハナが悪かった。
613無責任な名無しさん:03/11/29 00:53 ID:gCLmA1n3
>>574
反省汁
614寝言:03/11/29 01:08 ID:vm0Z6xqs
>>602 ハックション!!
 (ムフフ・・・誰かオレ様の噂してるな♪)
615574:03/12/01 10:51 ID:iheGLHu7
>>601 ハナ様、不愉快にさせて申し訳ありません。自分の不勉強と
努力不足は重々承知しております。ただ、無給とか小遣い程度とかの
(食べれない)業界に、行きたくても就職を諦めなければいけなかった
悔しさを、つい書いてしまいました。今、比較的恵まれた(?)状況で
ふやけておりました。とりあえずは全知全能を知識吸収に傾けたいと、
おもいます。いつか専門家知識の一員と、胸張って言えるように。
本当に、失礼しました。
616593:03/12/01 12:24 ID:BAkVqc4S
>>605さん
確かに、確認検査についての法の規定は公平でないとも読めますね。

法第7条第4項で行政が完了検査を行う場合は、「建築主事又はその委任をうけた・・・吏員(職員)」が検査することとされています。
民間の確認検査機関の場合は、法第77条の24第1項に「確認検査員に確認検査を実施」又建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第23条第1項第3号ハに「実地に行うこと」とされています。

つまり、行政の検査は主事の委任をうけた職員でOKなのに、民間の検査は、確認検査員が実地ですから。

私の職場での状況を述べさせていただくと、建築主事は知事から任命された者が各所属(本庁や出先)にひとりずつですが、主事資格(建築基準適合判定資格者)を持つ職員はたくさんいます。
というより、建築職で主事資格を持っていない者は20代の年数が経過していない者と、50代の「でもしか」時代に採用された者のうち「全然その気なし(笑)」の者くらいで、他は、ほとんどの者が持っています。
30代以下の職員は、本当に優秀(学歴だけでなくやる気も)なので、1級はだいたい30になる前に取得しています。

このことと検査を複数の職員で行っていることとで、実態としては、行政も主事資格のない者が検査することはまずありません。
また、確認についても、担当、係長、主事と最低3人(複雑なものだと担当二人の場合もあり)が審査しています。
(係長は、主事資格がないとなれません)
617593:03/12/01 12:25 ID:BAkVqc4S
>>606さん
前述しましたように、基本的に無資格者のみでたずさわることのないようにしていますので、よろしくお願いします。


資格に関連して少し愚痴を言わせていただくと、設計事務所の担当者でなく若手職員(卒業してすぐの年齢)が「勉強してこい」と言われてか、申請書の訂正によく来られます。
担当者からきちんと指示を受けて訂正していただけるなら結構なんですが、我々に「どうすればいいのか?」を聞いてこられる方も少なくありません。
(我々のスタンスは、設計が法令に適合していないことの根拠は丁寧に説明するんですが、「ここをこう変更したらいい」とは、なるべく言わないようにしています。)
これは厳密に言うと、無資格者の設計変更(>>593参照)であるし、「こうしろと行政に言われた」とされるのも困ります。
会社からは、自分で勉強しろとの命令、行政からは教えてもらえずで、たまに窓口で逆ギレされる場合も・・・
618無責任な名無しさん:03/12/01 16:12 ID:qPe+ZuwO
>>593
やっぱり役人のモノの言い方が不愉快なんだろ
619無責任な名無しさん:03/12/01 17:05 ID:YNx0mNMX
公僕の分際で、ご主人さまである国民を怒らせるとは言語道断!
反省汁!
620ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/01 17:21 ID:vhAqULcR
>>613
まあまあ。

>>614
この前はどうも。

>>615
こちらこそ不愉快にさせたね...色々あったんだろうなぁ...ガンガレ!成せばなる。

>>616-618
私見:民間機関も審査できるようになってから、行政を心なしか親切な対応がポチポチ見受けられる。
でハナの事務所は条例とか関連法規(宅造法とか)の絡みの問題もあるから行政提出オンリー、
まあ様子見状態。

>>勉強してこい....ギクッ!....スマン....あれが実は一番の法規吸収術なんだ(w 知ってても
教えない、「お前が自分調べて自分で交渉しにいけ!甘えるな。」...とやる...少し反省。
621ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/01 17:29 ID:vhAqULcR
>>619
スマン、かぶった。
まあ正直腹の立つ事も(多々?)あるけど、向こうの立場を考えて引くべき所を引けば
そうでもない....「どないなっとんじゃい!」と怒鳴る事も多々あるけど(w
622無責任な名無しさん:03/12/01 17:32 ID:dgRXrtUz
ある分譲地内に宅地があります。
この分譲地は広大な土地をもっている地主が自分の土地の一部を開発した
ものです。
問題はこの分譲地内の道路についてです。
この道路が開発道路(法第42条1項2号)であることは市の開発課で確認
しました。建築も問題ようです。
しかしこの道路の名義は未だ、地主さん個人のままです。(分譲地内の
水道も地主さんの私設水道のようです)
開発は何期かに分けて行われているようで、まだ完成しておりません。
道路も突き抜けていないので、今のところ、市が引き取る予定も無いよう
です。(地目は公衆用道路、山林、雑種地が混在しております)

地主さんは「開発許可を取ってやったのだから、現状で問題ないのでは」
と言っているようです。
しかし将来、第三者が道路を取得した場合、何か法律的なトラブルがおこ
るのではと心配です。
普通このような場合、分譲地の所有者の持分があればいいのでしょうか?
623タイ ◆YK1Il1SFBY :03/12/01 17:36 ID:dj0bs1fB
私の場合師匠も弟子もいませんので
最初のころは役所が先生でした
設計に限らず仕事は自分で身につけるものだし
聞きに行くからは、それなりの準備をしていくべきだし
相手の態度を問う前に相手にどう接したら目的を達せれるか
研究するべきと思います
公僕とか税金でとか感情はありますが
目的を達成するためには相手の特徴をつかんで
気持ちよく吐き出させる努力をします
他業種の営業は皆この種のテクニックを使っているのではないですか
わたしは部署ごとにターゲットを決めて用事がなくても
世間話をするようにしてます

それでもあまりの横柄な態度に閉口することしばしばですが・・・
624無責任な名無しさん:03/12/01 17:48 ID:mocNCgbL
わたしは「勉強してこい」と言われている方の立場ですが,
聞いて解決すれば手っ取り早いんですけど,
ハナさんのおっしゃるとおり,自分で調べて解決した事の方が身に付きます。
てか,事務所の他の人も分かってないか,手持の作業で手一杯で,
自分でやるしかないんですけどね。
最初は「違反したらどうしよう・・・」と不安でしたが,
今じゃ「こんなものなんとでもなる!!」てな感じです。
625ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/01 18:26 ID:vhAqULcR
>>622
個人(含む法人)の所有の場合揉めるケースはある、通常の宅地開発は完成後に自治体に寄付
という形をとるはず、行政は道路を維持・管理する代償として地方税を徴収することでバランスをとる、
その地主さんがメリットの無い(売った後の)道路を維持・管理する金銭的な体力(想像以上に負担になる)
も心配だし、かといって分譲地の所有者の持分にはしないほうが将来的には得策だと思いまっすぅ〜。
理由:なにをするにも過半数以上の同意(2/3かも?)が必要...殆どのケースで揉める。

>>623-624
あれが実は一番の法規吸収術...自分で言っといてなんだけど、経験者にしかわかんないよね(w
626無責任な名無しさん:03/12/01 18:30 ID:L1Q27zeH
>>622
状況が読めませんが、開発許可とは都市計画法第29条の許可…ということでしょうか。
都市計画法の開発許可ということであれば、開発許可を受けた土地には開発が完了するまでは、
「建築物の建築の制限」がかかっていますので、まず(役所の)完了検査を受けて、
検査済証が出ない限り、建築物の建築は基本的にはできません。
専門的な話になりますが、開発許可を受けていても、建築物の建築の「制限解除」を受けて
建築をする、という手法が無いことはないのですが、いわゆる道路を新設するような
宅地開発で認められることは無いと思います。
普通の行政庁であれば、新設道路も「帰属」というかたちで市に所有権移転を行った後、
もしくは所有権移転を行うことのできる書類が提出されない限り、完了の「検査済証」は
発行しませんので、私道のまま…ということは考えにくいですが…。
そもそも私設水道で…って、水道は勝手に私的に引けるものじゃないと思うのですが?

若干の取り扱いの違いはあるかと思いますので、何はともあれ市役所で詳しく確認するのがよろしいかと…。
627無責任な名無しさん:03/12/01 18:32 ID:dgRXrtUz
>625
早速のレスありがとうございます。

何せ名義の地主も高齢なのでいつどうなるかわかりませんし、分譲地の
他の住民の中にも不安に感じている方もいるようです。
ちなみに名義は地主ですが、その分譲地の人たちが道路等の修繕積み立てを
しているようです。(これも変では?)

暴力団が所有権を取得して、法外な通行料をふっかけたりする可能性は
ないのでしょうか?(開発道路でも)
628ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/01 20:20 ID:vhAqULcR
>>626-627
私道になる扱いで申請したんじゃないのかな?公道にすると道路構造の規定があるでしょう
粒調が何cm以上、路盤が何cm以上ってやつ?勾配とかは私道基準に一応準拠させてって奴
あれを嫌って(予算で)...で水道名義も開発申請者のまま(私道の場合これでよく後から揉める)
「公道と私道の境界が責任の境界ですよ後は自己責任ですよ」ってやつ。

以前なんか読んだ事がある、開発した会社の名義のまま放置してて所有権が何処かの会社に
移転していて...その会社が道路封鎖(道路を掘り起こした)して「通りたいのであれば...」
というのを...不安にさせてゴメン...けど行政に相談に行ったほうがいい気がする。 「ワン!」
629無責任な名無しさん:03/12/01 20:32 ID:dgRXrtUz
ハナ様、名無し様ありがとうございます。

私も業者ではないので、よくわからないのです。が、市の開発課にて「開発
登録簿」の写しを入手しました。
地主は広大な所有地を何期かに分けて、その都度、開発許可申請してやって
いるみたいです。よってこの分譲地の隣は果樹園と畑になっており、分譲地
の道路がそのまま消えております。いずれそこも開発するつもりなんでしょ
うか?
分譲地内の道路は6mで「法第42条1項2号による」と図面上はなって
おります。開発課に聞いても「将来的に法律上のトラブルが全く発生しな
いとは言えないが」とはっきりしません。
630ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/01 21:35 ID:vhAqULcR
>>629
42条1項2号だったんだね...>>622 に書いてあるね...ゴメン、私道だと1項5号だよね...
む〜う....無い知恵を絞る....CPU全負荷....プシュ〜....フリーズ....再起動。

壮大な計画をして段階的に施工した?違うな...行政はそんな中途半端は許さないし?
あえて自分の責任に降りかかる所有形態にした意図がわからん?2号道路で個人所有を
認めた行政も不可解?ちょっと行政の人も参加してくれているので意見を待ちましょう。

>>593 さん 他の方々チト意見おながいします。
631無責任な名無しさん:03/12/01 21:41 ID:MugNgHSk
>>622=627=629
マルチすんなヴォケ

【怒】私道に花壇を作られた
http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1026362806/894
632無責任な名無しさん:03/12/01 22:27 ID:dgRXrtUz
余談ですが、そこの近所の人に聞いたところ、市ともいろいろやりあった
そうです。(トラブル?)
633無責任な名無しさん:03/12/02 08:11 ID:kLEf0Cvk
42条1項2号で私所有の道路?私設水道!?
ありえない…普通の行政庁では…。

…でも、田舎だと、そこら辺の所有権を適当にやっちまうところもあるそうで…。
トラブルになる前に行政の窓口で状況を詳しく確認するのが一番!
ここで相談していても、各市町での取り扱いの違い等は分かりませんからね。
634593:03/12/02 14:13 ID:VIhPp9BW
直接開発許可の仕事はしたことがないので、門前の小僧程度の知識で申し訳ありませんがご指名がありましたので失礼します。

まだ開発道路を管理・帰属しない市町村あるんですね。
都市計画法39条には、開発許可によって設けられた公共施設(道路や上下水道等)は、検査が完了したら市町村管理(同法40条で帰属)とされています。
しかし、但し書きがあって、開発許可にあたっての事業者と当該市町村の協議が整っていれば、公共施設を事業者管理・帰属とすることが出来るとされています。

財政基盤の弱い市町村は、道路等の管理(市町村が開発負担金を取るときの根拠のひとつ)をいやがって、事業者管理とする事例も少なくなかったようです。

その結果、道路等の用地が第三者に転売されて、トラブル(使用料・管理料を求められたり、住民や市町村に買い取りを求められたり)があったようです。
本来、その宅地を買った時に、道路等を設ける費用や開発負担金もコミコミで負担しているわけですから理不尽なことですよね。

そのため、昭和57年(もう20年以上前)には、公共施設を事業者管理とする場合でも、用地の帰属はすみやかに受けることとの通達もありました。

未だに市町村の中には、用地の帰属を受けるということと、市町村道認定をするということを混同して、市町村道路認定の基準と思われる「行き止まり道路は道路認定しない」とか(寝ぼけたことを)言うところもあります。
そもそも開発許可によって設けられた道(同法42条1項2号)だから、誰も市町村道(建築基準法42条1項1号)の認定をしてくれと言ってるわけではないのに!!

開発課の職員の方の言うとおりで、短期的(道路の所有が事業者のうちに家を建てる)には問題はないでしょうが、長期的には不安が残ります。
事業者の方に、市町村に道路を帰属だけでもしてくれないと、土地を買わないと交渉されるというのはいかがでしょう?
635ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/02 16:28 ID:Dlm5HvZv
>>631
dクス

>>632
マルチ---?まあいいけど...購入予定?
結論:建築設計に携わっている人間の意見はほぼ同じ...周辺相場と比較して安いんだろうけど
将来の精神的負担を考えると買うべきでない、後悔するのは貴方自身。

>>633
トラブルよね、普通...その都度、開発許可申請...道路の名義が個人...普通じゃないもの。

>>634
さんきゅう、勉強になった、ありがとう。
636無責任な名無しさん:03/12/02 17:31 ID:65dKVjjh
ハナ様、634のレスを下さった方どうもありがとうございます。

私は九州の田舎に住んでいるのですが、市も財政が大変厳しいので、道路を
受け取らないのでしょうか?
宅建の本を読んでもよく分からないので、途方にくれておりました。
又、あちこちにマルチポストして失礼しました。
分かりやすいご説明のお陰で、大分状況が分かってきました。

ところで仮に今のままだとして、「通行地役権」を設定したら、トラブルを
回避できるでしょうか?
637ゆう:03/12/02 20:46 ID:wKeQK6Kg
姉が大阪のマンションに住んでおり、そのマンション(公庫)
購入・契約時に私の父親(と姉の旦那の親)が保証人になりました。
所有者は姉の旦那。
そして親が死んで7年ぐらいなるのですが、今ごろ
「親が死んだ場合、自動的に長男(私)に権利が移った」といって、
保証人になってほしいといわれました。
公庫の制度が変わったとのことですが、
こんなことってあるのでしょうか?
以前、姉の旦那にだまされたこともあり、少し警戒しています。
ご回答のほどよろしくお願いします。
638ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/02 21:34 ID:Dlm5HvZv
>>636
「通行地役権」なるものが建築馬鹿にはわかりにくいのですが、当然通行する権利は発生する
とは思うのですが、あくまでも権利発生だけでトラブルが起きる起きないとは別問題だと思う。

この手のケースのように通常のケースとかけ離れている時は想像もできないトラブルが起こる
(経験上)その場合勝算は充分ある場合でも解決するまでの労力(時間と費用と心労)は想像
を絶するものがあり出来れば経験したくない部類に属すると思いまっすぅ〜。

職業上様々なトラブルを第三者の立場から経験してますが、出来れば当事者にはなりたくは
正直ありません...先日も民事のケリがついたから設計を進めましょうか...という会話が
あったのですが...期間5年...その経費含めた費用...ガクガクブルブル。

>>637
誘導します 「やさしい法律相談59」 へどうぞ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1070273023

私見:回避できる手段を探したほうがいいと思う。





誤爆しました、忘れて下さい。
639無責任な名無しさん:03/12/04 01:47 ID:CIQ77292
段階的な開発許可申請の理由は、全体の開発区域の面積が現在の接続先道路幅員では足りないからでは無いかと思われます。
今回の場合、地主が道路を帰属しない理由を考えると・・・
開発許可申請の代理人がわざと帰属をさせていないと思われます。
多分、開発区域の分割という手段を使いつつ、(開発区域を分けることにより、開発申請面積が小さくなり、接続先道路の幅員が狭くてもOK)
全部の開発が終わったら帰属申請すると思われます。
そのとき、接道者全員に持ち分が動くと思うのですが・・・・
この案件は行政と「開発申請者の関係者」の間に言葉だけの「約束」ができているので開発許可申請代理人に、
開発が全部終わったら、道路は帰属するのか聞いた方がよいと思います。
乱文、乱筆失礼しました。

640無責任な名無しさん:03/12/04 07:49 ID:R67UqAwF
早速のレスありがとうございます。

法務局で分譲地全体の字図をとってしらべたんですけど......
分譲地内の道路がおかしいんです。何筆かある道路がすべて地主の名義では
なくて、そのうちの一部については、一部の分譲地の住民の持分登記がされ
ているんです。(抵当権の設定もあります)公道につながっていない一部の
道路についてどうしてこのようなことをしたのか、わかりません。
また、開発されていない隣の畑には不動産業者の「貸地」の看板があるのを
発見しました。
やはりこれはちょっと変ですね。やっぱよしたほうがいいみたい。
641ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/05 09:54 ID:pUfsFQ+K
>>639-640
私見:段階的な開発許可申請の理由は開発者(地主のおじさん)の資力・信用等で大規模な開発するだけの
資金的な体力不足なのでは?地方自治体(都道府県)は条例で開発者の↑を問う場合もあるだろうから、
で小規模開発→それで得た資金を次開発に回す...の繰り返し。(それ+>>639などの理由なども絡んで)

そのおじさんの壮大な計画が完成すれば問題はないのかもしれない...ただ途中で頓挫(おじさんあぼーん
相続者が事業を継続しない)すると最悪、現状道路の所有関係もなにやら不可解だし...まあ手をださない
のが無難かと...
642無責任な名無しさん:03/12/05 10:22 ID:fZTry+Pm
諤諤ブルブル
643無責任な名無しさん:03/12/05 15:56 ID:zXR9nOx9
ハナ様 ありがとうございました。

ちなみに地主は田舎で一人暮らしだそうです。おまけにもう70近いので
やはり問題がおきそうですね。
皆様のお陰で大分勉強になりました。
(しかしこの地主は不動産の免許もってるのかしらん.....)
644無責任な名無しさん:03/12/06 12:25 ID:J+OwPU2H
しらん
645無責任な名無しさん:03/12/06 14:45 ID:swN34ztE
質問なのですが、先日あるお店の屋外の
ウッドデッキに車のタイヤを擦ってしまいまい
お店の人に修理代を請求されました。
しかし、そのお店は交差点の角にあり、その
ウッドデッキは角の隅取り部分に最近作った
もののようです。普通隅取り部には自分の土地でも
物を作ったり置いたりしてはいけないと聞いたことが
あるのですが、そのウッドデッキが違法であったら
弁償に応じる必要はないのでしょうか?

646無責任な名無しさん:03/12/06 22:01 ID:J+OwPU2H
>>645
多分弁償しなきゃダメ
647ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/07 12:27 ID:0VtKm+e/
>>643-644
宅建?わからんばい。

>>645-646
第四十四条  建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、
又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

建築基準法では、特殊な事情がある場合(派出所とかアーケードとか)以外は道路内の建築(含む設備等)
は許可されません、よって建築基準法違反にはなる。但しその越境した構築物に損害をあたえた場合の
民事上の賠償責任は....わからん...ちゅうか弁護士の範疇。

ただ建築的には道路へ越境する場合(足場とかテントとか看板などは「道路占有届」を警察に提出して道路上
の最低高さとか車・歩行者への安全を確認してもらい所定の「占有料」を支払って許可してもらいます。
今回のケースの様な場合(歩行者であれば怪我をする可能性がある場合)は間違っても許可されません。

ハナの私見:警察へ届け出る、保険賠償するには「事故証明」がいると理由をつけて警察に届け出る、貴方は
ウッドデッキの損害を賠償する責任が発生する、相手は不法な占有物によって貴方に与えた損害(タイヤに
傷がついた)を賠償する責任が発生する...かな?
648寝言:03/12/07 13:17 ID:0cGU2eoU
>>645 >>647に1票。
649645:03/12/07 21:40 ID:oxgQVswl
>>645 >>647 >>646 のみなさん
レス有難うございました。
保険屋さん対処してもらうことにします。
650645:03/12/07 21:43 ID:oxgQVswl

>>646 >>647 >>648
の誤りでした失礼しました。
651無責任な名無しさん:03/12/07 23:13 ID:liOpf4Kb
>相手は不法な占有物によって貴方に与えた損害(タイヤに
>傷がついた)を賠償する責任が発生する...かな?

不法な占有物かどうかは判別が難しい。たまたまそこにあったと言われたらおしまい。
隅切りやセットバック部分に置いてある花壇やその他のものに擦ったとしても、自分の車や
バイクの損傷を補償させることはまず困難。
クルマを動かしていた運転者にほぼ全ての責任が帰せられる。
652無責任な名無しさん:03/12/08 09:00 ID:yN0ccOKZ
不法な占有物は確かに難しいと思うよ。
ただ、今回のようにウッドデッキは固定物として道路部分にはみ出していたから、たまたまあったとは言い逃れ出来にくいかも。
例えば、店先の歩道部分に販売している商品を営業時間中にはみ出して陳列している店があるけど、恐らく許可なんて取っていないよね。
厳密には違法だけど、道路管理者は見て見ぬ振りでしょ。
店側の意識が低いことも事故の一員だとするならば、この際騒ぐのもいいかも。
653無責任な名無しさん:03/12/08 10:51 ID:0ztC905+
そう鴨名
654ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/08 17:39 ID:bZ3Slp59
>>648-653
どうなんだろう?ウッドデッキが建物に固定していたらあきらかに建物の一部だし、
何年か前に越境自販機が問題になったじゃない、あれと同じ解釈じゃないの?店先の道路へ
はみ出しての販売も通り全体がそうであれば風情があって、あれはあれで風景になるけど...

たとえば子供が越境部分へつまずいてこけて怪我をすれば親であれば当然文句を言うよね?
あってはいけない物がそこにあるのだから、「往来妨害」だよね...でたとえば野菜が売り物に
ならなくなったから賠償云々となったら?「じゃあ野菜は弁償するから治療費だしてね」ってなる
よね.....降参....だれか結論だして....「ワン!」
655寝言:03/12/08 22:26 ID:R4a5z7NY
 現実はこんなもんなんでしょうかねぇ・・
 たぶんそのスレでは「メーカーがそういってるから、そうなんでしょうねぇ〜」ってレスがつく、に1票。

やさしい法律相談59
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1070273023/768
不動産板かこちらか迷うところなのですが・・・
新築で一戸建てを購入しました。
某ハウスメーカーで注文住宅なのですが、
実際家が建ったら設計図と寸法が違っていました。
メーカー側としては、図面=二次元のことなので
実際に家が建ってみないとわからないこともあるので
このようなことは頻繁に起きるんですよ、とのこと。
じゃあ何で設計図なんて作るのか理解できません。
ちなみに設計図はメーカーお抱えの設計士が作成したもので、
私のような素人が作ったものではありません。

勝手口が右に75センチずれて作られてしまい不便です。
しかし今のところメーカー側からは謝罪の言葉もなし・・・。
こんなことって頻繁にあることなのでしょうか。
656ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/09 11:13 ID:da3la2eH
>>655 ラッシーさん おはようございます
プレハブ系(大臣認定を受けた)では認定を受けた主要構造部は絶対に変更できません、(変更しようとすると
新たな認定を受ける必要があり、その経費は家一軒分位は楽にかかる)その設計者が変更できない部品を
失念して(恐らく柱かブレース:垂直面に存在する地震力などを負担する斜材)設計したのが原因と考えられます。

>>図面=二次元のことなので実際に家が建ってみないと...設計者としては発言してはならない言葉、
単純な平面を理解することは素人でもできる、それを立体として完成した空間をイメージして進め、その
過程での不具合を認識して修正しながら整合させるのが、建築に限らず(土木・船舶・機械・自動車など)
諸分野で考えられる「設計」、単純に図面を書くだけの作業を「製図」と言います。

建築は先ず敷地ありき、そこへ諸条件(法規、予算など)を加味して計画する一品生産品という性質上どうしても
起こりうる可能性はあります(ホントはあっちゃいけないけど、実際問題は大小ある)その場合「設計者」はミスは
ミスとして認めるべきだと思います、建築が「クレーム産業」と呼ばれる原因の一端はこのような些細(建築主に
とっては大問題)なボタンのかけちがいが発端となり..最後は感情論となって..反省すべき問題です。

で今回どうするか?是正できる、出来ないはわかんないけどクレームはクレームとして主張していいと思います、
住宅レベルのボリュームで75cmもずれればエンドユーザーとしては納得いかないでしょう、おおよそメーカーと
呼ばれるレベルの会社であれば本社のクレーム窓口があるはず、そこへ直接クレームを伝えるのがいいかと、
それで物理的に是正できる問題かどうかも含めて、お互いが紳士的に話し合うしかないと思います...「ワン!」
657寝言:03/12/10 20:19 ID:Ev8u6bug
>>656 ハナさま こんにちは。
 応答いただきありがとうございます。

 ふむふむ。
 2段落、3段落のところで言わんとした要点は、あらゆる専門家に通じますね。

 わたしなんか、ほかの方のたくさんの良回答を目にしてきて、
それをなぞって返答しているようなものですから、ようやく製図レベルでしょう。
658無責任な名無しさん:03/12/11 01:08 ID:3DM1aLZL
ウチの東隣の土地(建50容100の地域)で家の建築が始まりました。
基礎が何だか大きいので現場の人に聞いてみると「建ぺい率60の総2階」を
建てるそうです。角地&内部の吹き抜けで適法みたいなのですが、外見だと
容積率は120になります。しかも境界側の幅はギリギリ一杯広く取ってあり、
ウチの東の窓は大きな壁で完全にふさがれてしまいます。
何だか釈然としないのですが、このまま黙って泣き寝入りする
しかないのでしょうか。
659無責任な名無しさん:03/12/11 02:52 ID:hZU/e3ni
>>658
基本的にその土地をどう使おうが所有者の自由。確認真性だってあるんだろ。
モメるならそれなりの覚悟しとけよ。
660ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/11 10:10 ID:nIELnWy3
>>657
>>あらゆる専門家に...これがなかなか頭で理解できないんだ、業界に足を踏み入れた当初は(w

>>658-659
推測するに第一種低層住居専用地域と思われます、相応の敷地面積が無い区画ではどうしても立体的な
ボリュームが不足する場合このような設計をするケースは法律準拠を前提に多々あります、建築基準法の
原則は自己確保(安全・採光・通風など)が基本ですので地域全体に公平に規制する基準(集団規定と呼ぶ)
に抵触しない限り適法となります、釈然としない気持ちは重々わかります、しかし貴方も立体の空間を確保
して生活している以上誰かの採光・通風・眺望などの邪魔をしているとご理解ください、同規模の宅地でも
「東南角地」が一番高い値段になるのはこの自己確保が確定する対価として値段が上昇する為です。

ちなみに建蔽・容積を目一杯建てた後に吹抜け部分を増床すると当然その瞬間に建築基準法違反になります。
661無責任な名無しさん:03/12/11 16:36 ID:vB4F1MkM
>>貴方も立体の空間を確保して生活している以上
>>誰かの採光・通風・眺望などの邪魔をしているとご理解ください
うーん、大人の意見だ。さすがハナさん。

まぁ法に抵触しない限り文句は言えないよね。言う人もいるけどw
隣同士になるんだし、グダグダ言わず仲良しになっておくのが良いでしょう。
662無責任な名無しさん:03/12/11 23:38 ID:hZU/e3ni
>しかし貴方も立体の空間を確保して生活している以上
>誰かの採光・通風・眺望などの邪魔をしているとご理解ください

素晴らしい見識ですな。

>ちなみに建蔽・容積を目一杯建てた後に吹抜け部分を増床すると当然
>その瞬間に建築基準法違反になります

こりゃ建前でしょ。市街地の地価の高いトコに、しかも限られた土地で二世帯住宅作ったり、
子供の部屋を確保しようと思ったら、誰でも多少は無理をせざるを得ない。
この厳しい経済環境化で住宅投資(新築)して需要を作ってくれる世帯にゴチャゴチャと過剰な
手枷足枷を嵌めようとするのもいかがなものかと。
663無責任な名無しさん:03/12/12 00:23 ID:SK/F/9yz
>>662
その「建前でしょ」という感覚が不良市街地形成の元凶だと思うが・・・
また、集団規定違反を覚悟の増改築願望は確かに誰でもあるのだが、程度問題
はあるにせよ、転売の際にローンも付かない工事はデメリットの方が大きいの
ではないでしょうか。
経済活動の活性化と国民の生命、健康及び財産の保護を図る目的で制定された
建築物の最低基準と優先順位はつけられないと思うのだが。
664無責任な名無しさん:03/12/12 09:17 ID:JKqaFIIc
>>663
禿同。
法律犯してはいかん。
業界にも662のような考え方の人間がゴマンといるから、おかしくなっていくのだ。
経済状況なんか関係あるか。
665ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/12 09:28 ID:7JjVZY5h
>>662
正直東京都の条例適用で敷地面積120u、建蔽・容積40/80、高度斜線、窓先空地などを仮定すると...
「ど、どないせーちゅうねん!」とは言いたくなる、しかし法律はあくまでも法律、経済活性化という今の日本に
最も必要とされる方向性を正義の御旗に掲げてもそれが不法行為を前提にした旗であれば正直色褪せた旗
にしか見えないと思いまっすぅ〜、多くの国民が遵法精神を持ち生活をしている社会の中で一部の人間が個々
の家庭事情(家族の個室確保とか)で違法行為に突き進んでも仕方ないという風潮こそがいかがなものかと。

>>663
見事!少ない文章ながら適切に論点をとらえ簡潔にまとめたレスに脱帽。「ハナモソンナブンショウリョクガホスイ、ワン!」
666ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/12 09:29 ID:7JjVZY5h
>>664
あら?かぶったね、ゴメン
同意。
667ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/12 10:18 ID:7JjVZY5h
>>661
あ゛---っ 忘れてた ゴメン
>>言う人もいるけど.....ワロタ

ホメナイデクダサイ バカガツケアガルダケデスカラ byハナ
668無責任な名無しさん:03/12/12 23:54 ID:+4dZQ7tl
建築馬鹿が一杯釣れたようだね(藁
669無責任な名無しさん:03/12/13 17:29 ID:1y/nGNEj
すいません、スレ違いかもしれませんが、一番近いのがここかと思ったもんで。

知り合いが今懲役刑を受けています。塀の中に居ます。
それで今後仕事が見つからないと困るという話をしていたので、
これを機会に「建築士」の資格でもとったらどうだ、と話しました。
そして調べてみたら
「前科があったら資格が取れないこともあるよん」
「懲戒によって、免許を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者は駄目」
という事がわかりました。
後者はともかくとして、前者に適用されてしまうのでしょうか。

因みに友人は「恐喝」「強盗致傷」で前科が二つあります。
670無責任な名無しさん:03/12/13 19:57 ID:onwx6Vf3
君が心配しなくても「恐喝」「強盗致傷」で前科が二つもあるようなヤツ
はリピーターで暫くしたら刑務所に戻るから仕事の事は考えなくていいよ。
671669:03/12/13 20:36 ID:1y/nGNEj
いずれ枯れるからといって種をまかないわけには行きません。
お願いします。
672無責任な名無しさん:03/12/13 20:55 ID:onwx6Vf3
>>671 ほな回答
建築士は建築に関わる学校(工業高校や工学部の建築系)を卒業又は
建設業免許を持つ会社に勤務して実務経験○年以上のキャリアが無いと
受験出来ません。
冷たい回答ですまんが技術系の○○士と名の付く仕事は殆どがこんなだよ。
673669:03/12/14 02:13 ID:yYD29vri
>672
ありがとうございます。
その場合、例えば「建築系高等専門学校」等に再入学し、学を修めたとした場合、
0年の実務経験で受験資格が与えられるところまでは解りました。

前科があっても学を修めることはできると思いますが、
受験資格が与えられないという可能性は無いでしょうか。
674無責任な名無しさん:03/12/14 03:16 ID:R9LfyKRv
>>673
禁錮以上を受けたものには免許を与えないことができる
絶対的欠格事由ではなく相対的欠格事由にあたるため、与えられるかどうかの判断はここの住人では不可能
二級建築士なら喪前のところの都知事に、一級建築士なら石原の判断になる

私見では、権力者は別として前科者が免許を受けるのは難しいと思う
675ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/14 11:42 ID:QzxEWefP
>>669-674
建築士法(S25、5、24 法律第202号)第7条【絶対的欠格事由】第8条【相対的欠格事由】 この第8条で
判断される、8条(略)の免許をあたえないことがある。 8条の一:禁固以上の刑に処せられた者
という条文に引っかかると思います、判断する人は木造、2級は住居地の都道府県知事、1級は大臣です、
どういう判断をするかのかは不明です。ちなみに無学歴(建築系の学校出身でない)の一級建築士という
人間は多数存在するが皆さん中、高校卒業後直ぐにこの業界に入っている方ばかりみたいです。

どの位の年齢の方かは存じ上げませんが相応の年齢から中途で専門業種に足を踏み入れることは資格
云々は別にして技術取得だけでも困難であることに間違いないと思いまっすぅ〜。
676無責任な名無しさん:03/12/15 08:54 ID:+gtRKKLi
「恐喝」「強盗致傷」なら免許もらえないだろうね。
宅建すらダメポっぽい。
少なくとも、業務独占が認められている資格は欠格事由が条文に書かれているからね。
「業務上過失致死傷」なら芽があると思うけど。
677無責任な名無しさん:03/12/15 16:57 ID:jVq0IxVp
前科者に再起は認められないってワケだ
678ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/15 18:28 ID:R41wqXHX
>>676-677
あくまでも私見:少なくとも「恐喝」とか「強盗致傷」のようなの故意犯には出所後直ぐという訳には
いかないと思います、何年かは平穏な暮らしを経過してでないと...建築士法第8条-3:絶対的
欠格事由の取り消しの日から起算して5年を経過しない物...とあるから少なくとも刑の終了から
5年を経過してから知事・大臣の判断をあおぐかたちになると思いまっすぅ〜。
679無責任な名無しさん:03/12/15 19:57 ID:SyxPSbQA
建築士もなめられたもんだな、せっかくだから弁護士にでもなったら?
犯罪者の痛みが解かる弁護士になれそう、、
680無責任な名無しさん:03/12/16 05:55 ID:IeaDjAgs
弁護士の方が欠格事由キビスイですよ。
若気の至りでケンカしてもダメポになるらしいから。
681ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/16 10:11 ID:dSG/bVqU
>>675 訂正します
誤:取得
正:習得

>>678 訂正します
誤:経過しない物
正:経過しない者

>>679-680
以前仕事仲間との会合(単なる飲み会)で全員有資格者で都合6人、ふと免許取得時の大臣の
話になり皆唖然...6人のうち3人の交付大臣が逮捕者(w ...これが法務大臣がターイホ(仮定)
されたりしたら日本中大騒ぎになるんだろうけど...「また建設(当時)大臣?」だもんね....

我ながら情けなくなる業界....なめられてもしかたない社会的認知度かも...もうだめぽ(w
682無責任な名無しさん:03/12/16 16:26 ID:32N+02C1
>建築士もなめられたもんだな

舐められるも何も、こんな資格だけで尊敬されるとでも思ったの?(w
683無責任な名無しさん:03/12/18 01:59 ID:xhZTwRYT
家の建替えをしたいのですが、敷地に面している道が狭く、
42条にひっかかり建替えが出来ません。
道幅は1.8m程で私有地の道と言う事で非常に条件が悪く、
市役所ともいろいろ協議しましたが、43条但し書きも適用されませんでした。

↑以前このような内容で書き込みをした者です。
その後ハウスメーカーに話を持っていき、お抱えの法律家に
いろいろと調べてもらいました。そうしたところ1.5m幅以上あれば、
通路として認められるので、おそらく建替えは出来るだろう、との事でした。
この様な実例は在るのでしょうか?
684無責任な名無しさん:03/12/18 02:07 ID:qDkGqnsP
ない。
685無責任な名無しさん:03/12/18 08:10 ID:S8eC+HvG
違反でよければ建替可能。
とかくメーカーは適当なことを言いがちなのでお気をつけて!
弁護士にも、よく「もう建っている建物には既得権があるのだから、建替えは可能。」
などと、683のようなケースなのに、間違ったことを平気でいう人はゴロゴロいますので、
法律家でも要注意!
建築確認をおろすのは役所なので、市役所で駄目と言われたのならまず駄目でしょうね。
686ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/18 10:15 ID:srm1gZxL
建築基準法 第四十二条の五
3  特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、
同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、
同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内
において、別にその水平距離を指定することができる。

42条第2項以外で幅員4m未満の道路を建築基準法上の道路として認める条文は43条但し書きの他は上記
条文しかありません。
この場合特定行政庁から「狭小道路」の指定を受ける必要がありその指定も街並形成が古くからかなり特殊
な行政しか(尾道とか長崎とか)指定実績がないらしくハナも実際に指定を受けた経験はありません。

市役所といろいろ協議して駄目であればたぶんだめぽ、通路とは認めても建築基準法の「道路」として解釈
されないと...建築を認める法律は「建築基準法」ですから建築基準法上の根拠が必要でっすぅ〜。
687683:03/12/20 23:38 ID:tlJBFb/u
実際に市役所と交渉してもらってますので、適当な事を言っているとは思えません。
しかし、不安もかなりあります。
ところで市役所から一度許可をもらえれば、
工事が途中でストップすると言うような事はないんですよね?
688エラソー:03/12/21 00:21 ID:WaFWbHLx
>687 「工事が途中でストップすると言うような事」ってファジーだね。
 ない!といいきれる人はいないかと・・
689ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/21 12:00 ID:nBNODJlC
>>687-688
以前「建設・住宅業界」の板ですごい特殊な接道で確認申請が下りたケースを見たことがある、
このケースの場合昭和25年以前、以降の街の形成を総合的に判断したものと記憶している
ただ「建築基準法」はどこの国の法律よ?と思った記憶もある、>>683さんの場合も確認申請が
下りないとは断言できないが建前上の法律論は >>686 になる。

かなり捻じ曲げた法律解釈が必要と思われますので判断は「建築主事」ではなく「建築審査会」
が最終判断(それ相応の時間が必要)をすると思われます、>>683で法律家(いったい誰よ)が
>>おそらく建替えは出来るだろう...と言ったのであれば周辺の事情を調査・協議の上の言葉
でしょうから建築審査会同意の申請をすればよろし、その時に同意が得られなくても関係者には
責任はないのでそこのところはひとつご理解を、リスク負担は土地所有者となります。

建築審査会の同意を得て「建築主事」が確認申請を下ろした案件を途中で不可にするケースは
聞いた事がないでっすぅ〜(途中で用途・構造・階数・規模などが変更になれば別)

まあ地元で仕事をして街並形成の歴史を知っている人でないとどうとも言えないのでネット上での
判断は無理、ただ法律論とリスク負担の件は考慮して進めて下さい。
690無責任な名無しさん:03/12/23 00:08 ID:EO+9bDiw
まあ自己責任ちうことで。役所とやり合うならイイ弁護士雇えよ。
あと政治家もな。
691683:03/12/23 01:21 ID:DtFqRjQ+
確かに弁護士に相談する事も考えています。
でも、弁護士費用って30分の相談で5000円とか
成功報酬で経済的利益の16%を支払うそうじゃないですか。
高額になりそう、、、道がほしい。
692無責任な名無しさん:03/12/23 17:25 ID:/kSBTfte
相談させてください。
自宅の南側の空き地(区画整理中)が自分の敷地よりも1.5M程高いのですが、
来年からそこを宅地造成するために、
崖の壁を斜め石積みのブロックにするという
話がきました。
ブロックにするのはいいんですが、現在より10〜15cm位上積みし、
今後予定は分かりませんが、壁近くまで家が建つとすると
日当たりがかなり悪くなることが予想されます。
そこで、土地整理組合にブロックを数m程度奥に引っ込めてもらうように
してもいたいのですが、可能なのでしょうか?

読みづらくてすいません。

こんな感じです↓

空き地
 ̄ ̄ ̄ ̄|_家_

      ↑壁
693ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/23 17:58 ID:pX5U9YlE
>>690
このケースの場合はやはり建築士がいいと思われまっすぅ〜

>>691
>>高額になりそう、、、そりゃぁ仕方ないぽ、というか給与所得者でも雇用者側からしたらその位の
日当計算するぽ:年収800万・年間労働日数250日×8時間=2000時間=4000円/時間×2倍(経費・
福利厚生費)=8000円/時間 で企業としたらそれでddだぽ。

話がそれるがそれで辻褄が合わないからサービス残業とかお土産付き帰宅で自宅で仕事して帳尻を
合わせているのが今の日本の実情だぽ...悲しいかな。

ちなみに建築士の場合「国土交通省」の告示1206号で認められている報酬基準額は一級建築士取得後
3年未満で\61,000/日です...んがそこまで請求できない...で馬車馬の如く働いているぽ(w
はぁ...いったい何ヶ月休み無しなんだろう...

>>692
宅内排水を処理する側溝を要求する権利はある(20cm程度は引っ込む)がさすがに何メートルもは無理
です、建築基準法の基本は近隣に法律が許容するいかなる建物が建っても自己の責任において採光・
通風などを確保するのが基本です....ゴメンネ....
694無責任な名無しさん:03/12/24 00:22 ID:O4iYoKuZ
>>693
回答ありがとうございます。
そうですか・・・残念ですが、仕方ないですね。
数mというか、1m下がってくれればいいんですが、
無理なら、高い家が後々建たないように祈ることにします;

それと、もう少し教えてください。
日照権で規定される高さっていうのは、崖等は含まれない建築物のみ
の高さということでいいんでしょうか?

>宅内排水を処理する側溝を要求する権利はある(20cm程度は引っ込む)
というのを詳しく教えていただけないでしょうか?

重ねて申し訳ないですが、宜しくお願いします。
695無責任な名無しさん:03/12/24 08:31 ID:Oz98NSCj
>694
当該敷地の平均地盤面からの高さだったと思う。
お宅の敷地からの高さではありません。

ただ、日影に関する規定等は建築基準法にもあるが、地域の条例などによって異なるので調べてね。
逆にお住まいの地区によっては全く高さ等関係なく建てられる場合もあるから。


時々仕事柄何も知らない素人さんが日照権がどうのこうのと騒がれる方にお会いすることがありますが、建築士はそのあたりはチェックして建築計画は立てているのよ。
DQNな方は何の根拠もなく日照権の侵害を唱えるけど、理論武装した専門家に勝てる訳がない。
相手側がDQNな建築士ってほとんどいない(ハズ?)です。
696建築条件と媒介手数料:03/12/24 08:52 ID:HYPfKwnn
初めまして。スレ違いであればすみません。
建築基準法ではなく、宅建法か何かだと思うのですが・・・。

ある土地物件を購入しようと思っています。
しかし、建築条件付・態様は媒介(専任)です。
この事を別の不動産業者へ話したところ、
「これで仲介手数料を取るのは違法だ。
 逆に手数料を取るなら、建築条件は外れていないとおかしい。」
と言われました。
土地自体は気に入っているのですが、
信用して購入してよいのかどうかわから無くなりました。
色々とネットで検索をかけましたが、良く分かりませんでした。

この点について、教えていただきたくお願いいたします。
スレ違いでしたら、誘導のほうもお願い致します。


この点について教えていただきたくお願いします。
697ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/24 10:24 ID:afpnt4mf
>>694
民事上の日照権の規定というのはわかんないけど、建築基準法での高さ測定の基準はあくまでも
建物が接している地盤の高さが基準となります、斜線制限などの規制で隣地と高低差がある場合は

建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
第百三十五条の三の二  建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、
当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物
の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

となります、建築基準法での高さとはとりあえず崖等は含まれない建築物のみの高さということで解釈されます
斜線制限などの規制は隣地・道路などと高低差がある場合は上記のような緩和規定があります。

自然排水の受水義務(民法214)お互いが傾斜した土地では高い敷地から流れてくる雨水には文句は言えない
が高い敷地側が盛土などをして高低差が生じた場合は高いほうの敷地内で雨水を処理する義務が生じます。

隣地
 ̄ ̄ ̄ ̄|石垣・排水溝・境界線・貴方の敷地…このような構成に必然的になります、この時排水溝そのもの
の幅が20cm程度はあるので貴方の敷地から見たら石垣が境界線から20cm程度は引っ込む形となります。

>>695-696
後レスします
698無責任な名無しさん:03/12/24 10:27 ID:ATL4g45b
>>696
建築条件付売宅地の建築請負契約締結自体が停止条件なのか解除条件なのか
により土地の仲介手数料の媒介報酬請求権の発生時期が異なるだけの問題です。
一定期間内に建築請負契約締結することにより土地の売買契約が効力発生する
停止条件付き契約であれば、土地に関する媒介報酬請求権は建築請負契約締結
後(条件成就後)にしか請求できません。一方、一定期間内に建築請負契約締
結がなければ土地の売買契約の効力が失効する白紙解除のタイプですと、土地の
売買契約締結時に土地に関する媒介報酬請求権は発生しますので報酬請求はでき
ます。ただし、建築請負契約が締結できなければ当然受領済媒介報酬は返還すべ
きものとなります。

お尋ねの違法だと回答された業者は建築条件が停止条件であることを前提に回答
されているものと考えますが、その場合は請求受領の時期の問題があるだけです。
そうじゃないと、建築条件付売宅地は仲介手数料は払わなくてもよいというとん
でもない結論になっちゃうね。もしかして、請負建物の仲介手数料の話じゃないの?
699ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/24 10:35 ID:afpnt4mf
>>695
DQNな建築士?(ワロタ いるよたぶん、ただそういう人ほど仕事上の法律武装はしてると思う(w

>>696
賃貸分譲不動産
http://money.2ch.net/estate/
の板のほうが本職が多いし適切は回答が得られると思いまっすぅ〜。
700ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/24 11:34 ID:afpnt4mf
>>698
かぶったね、ゴメン
そうか建築契約特約付きだと建築契約が締結しないと手付金返却だよね
建築契約が締結時に土地売買も正式に締結になるのかな?

>>請負建物の仲介手数料の話...ま、まずいんじゃないの?
建築業法的には?よくわからんけど。
701建築条件と媒介手数料:03/12/25 06:33 ID:CVfkSdvD
696です。ご丁寧に回答をいただき、有難う御座います。

>>698
違法だと言った不動産会社の説明では、

 不動産会社が建築条件付の土地を売る場合には、地主と代理契約をしていなければならず
 代理契約では買い手側に仲介手数料が発生しない。
 
というような説明であったと記憶しています。
(請負建物についての仲介手数料の話では無かったと思います。)
その際に両手だ分かれだの話も聞きましたが、どうも理解が出来ませんでした。

その土地は白紙解除のタイプのようですので(広告記載)、
販売側不動産の説明(契約時に必要な金額の説明)は間違っていないようです。
どうも色々と有難う御座いました。

>>699
誘導有難う御座います。
もう回答はでましたが、チョッと覗いてみます。

702無責任な名無しさん:03/12/27 16:21 ID:upuNIS9p
建築確認の取消しの裁判で、

被告 建築主事 山田太郎
となるケースが多いようですが、この場合の弁護士費用は、自治体が負担するのか、個人負担となるのか、ご存知の方教えてください。
えて
建築主事は行政庁だから自治体が負担するという考え方もあるようですが、現場ではどうなのでしょうか?
703無責任な名無しさん:03/12/27 16:23 ID:upuNIS9p

えて  は、ミスタイプです。すみません。
704ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/29 09:42 ID:PkfylKwg
>>701
やっぱり専門外はよくわかんないネ

>>702 私見
http://www1.interq.or.jp/~shigeru/bunsho/chinjousho/saiban/1998.6.29toubensho.html のケースのように
原  告  ○ ○ ○  他六名
被  告  ○○市建築主事 ○ ○ ○ ○
被  告  ○ ○    市
となれば建築主事の判断が職務に対して適切と所属行政が判断すれば弁護士費用他は所属行政が負担
すると思われます、というか被告が建築主事単独というケースはまず無いのでは?
705無責任な名無しさん:03/12/29 11:50 ID:CCyhoEx5
最近は対行政の訴訟で、主事や担当課長・部長等を単独で訴えるケースが増えていますよ。
被告が個人であった場合、行政は弁護士費用も(負けた場合の)賠償費用も出せないため、
そのための保険もあるそうで…。

706無責任な名無しさん:03/12/29 12:34 ID:eZ6sHmCg
704さん 705さん、ご回答ありがとうございます。 702です
この場合の○○市建築主事 ○○○○
は、個人でなく行政庁が被告となり、弁護士費用は個人負担しなくても良いと考えていました。

ところが、弁護士費用を個人負担し、民間保険の対象外(=行政訴訟)という話を聞き、どのような事例なのか調べています。
(民間保険の対象は、民事と刑事のみで、行政訴訟は対象外のようです。)

705さんのご存知のケースは、どのような内容の訴訟だったのでしょうか?


707ハナ ◆BwOpt/HANA :03/12/29 13:01 ID:PkfylKwg
>>705-706
>>主事や担当課長・部長等を単独で訴えるケース...あるの!んまぁかわいそう...余程恨み辛みが(ry
>>被告が個人であった場合、行政は弁護士費用も(負けた場合の)賠償費用も出せない...そらそうだろう

そうか今度窓口で揉めたら「お前個人を訴えてやる〜」と脅そう(嘘)
しかし公務員も可哀想だなぁ〜組織の庇護を受けれないなんて...興味があるのでハナも調べよっと「ワン!」
708無責任な名無しさん:03/12/29 16:06 ID:vc+Cm6XO
>>707
建築関係以外の部署でも、公金の無駄遣いとか個人的な感情で、住民訴訟・民事訴訟で公務員個人として被告になるケースは結構あり、この場合は弁護士費用を個人負担するケースが多いようです。
(そのための保険があるくらいです。)

ただ、行政法上の訴訟でも、個人負担しなければならな伊のでしょうか?
709無責任な名無しさん:03/12/29 16:08 ID:vc+Cm6XO

伊 ではなく い です
710無責任な名無しさん:04/01/06 19:34 ID:XGdZYNnZ
どなたかご教授願います。
自営で植木屋をしており、今度資材置場兼事務所を移転するため市街化調整区域の
土地を購入し、倉庫・事務所を立てたいのですが(居住はしません)、都市計画法
第34条に「日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗」は許可する、と書いて
あり該当業種の小売業に「花・植木・切花・盆栽」とあります。
うちは、庭の手入れが主で、植木の販売は完全注文販売なのですが、該当するでしょうか。
又は、植木や花の店舗販売を始めれば、建築許可が下りるのでしょうか?
711エラソー:04/01/06 22:33 ID:FbY9pTXj
>>710 下りるかどうかは私には不明だが、
 ただ単に値札を付けた植木を並べておけばよいだけではなく、
商業登記簿とか販売実績を示す帳簿の写しとかを提出しろ!となるのではなかろうか・・
712無責任な名無しさん:04/01/07 00:09 ID:rPnzbiHT
>>710
第34条の「日常生活に…」の基本的な考え方は、市街化調整区域に住む人たちのための、
「物品の販売の店舗」なので、店を構えてそこで売らないと該当しません。

基本的には↑ですが、都市計画法の判断は官公庁によって全然違いますので、
とりあえず役所に行くことをお勧めします。
713無責任な名無しさん:04/01/07 08:12 ID:InIP9j7X
>>710
お尋ねの第34条の案件は、都市計画法の許可の中でも最も違反建築に化けやすいものなので、
許認可の担当者は結構厳しくチェックする事が多いと思います。
基本的には、これから商売を始める人でも可なので、販売実績等はいらない(あれば要求されるかも)
だろうと思いますが、仕入先・どのような商品を取り扱うのか、等等の資料は必要になるかもしれません。
712さんの言うとおり、あくまでその周辺に住む人の為の店舗ですので、倉庫・事務所の用途に
なる部分は最低限必要な分しか認められないかと思います。許可のメインは店舗、ですので。
裏返して言えば、そこら辺をうまく説明してのりきれれば、許可が下りる可能性はあるでしょう。

何はともあれ役所で相談するべし!ですね。
714ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/07 10:00 ID:M15ctSUY
>>708
放置しててスマン、色々と調べたが........ワカラン。

>>710-712
都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第百号)
第三十四条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の
建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の
手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると
認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
一  当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、
修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

建設地の市町村経由で都道府県知事に「建築許可」申請が必要となります、販売品目が該当するか否かは
知事判断となります、今回のケースではそれ相応の該当品目を店頭に展示し常時販売できる状態にあること
は必須条件と思われます、それとその店舗が周辺住民に本当に必要かも併せて判断します(近隣に住居数
が相当数あるのかなど)まずは建設地の市町村役場の窓口へどうぞ。

都市計画法関連の申請は思わぬ時間と経費がかかりますので余裕をもって行動して下さい。
715ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/07 10:01 ID:M15ctSUY
>>713
かぶりました ゴメン。
716710:04/01/07 17:29 ID:7s+FFLmp
皆さん丁寧な御回答ありがとうございます。
謄本には「植木・苗販売、生産」と記載されており、公的に証明は出来ます。
店舗販売は今の所考えてないので、見た目だけ店舗の様にしようかと・・・

関連しますが、今は廃止された「既存宅地」(確か平成18年まで猶予期間)なら建築可能でしょうか?
宅地では予算や騒音等で建てられそうにないので・・・
717ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/07 19:44 ID:5VWIGACA
>>716
登記簿より実態を重視すると思います、建築関連の法規で「都市計画法」と
「農地法」に関係する虚偽申請はシャレにならん(過去に逮捕者は数限りなく...)
のでお勧めしない。

既存宅地であればOKなのでは?色々あるけど↓
http://www.pref.shizuoka.jp/toshi/tj-14/tokureiqa.htm
http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/kentiku/kizontakuti.htm
建築地の「都道府県名・既存宅地制度廃止」などでググッテみたら?ヒントがあるかも。
718710:04/01/07 19:57 ID:cWIsl8Wm
>>717
大変参考になりました。有難う御座います。
既存宅地に絞って移転地を探してみます。
719調査初心者:04/01/08 16:22 ID:teJ5TqQb
初歩的な質問ですがどなたかお教えください。
建築基準法施行令第137条の10 2項1号で、「(と)項第3号中(1)から(16)までの一」などという場合、
(1)から(16)まではそれぞれ別の用途として扱うのか、第3号の中はすべて類似の用途として扱うのか
どちらでしょうか。何度も読んでいるうちにわからなくなってしまいました。 
720エラソー:04/01/09 20:53 ID:TM7GpFj6
>>719 このスレに相談したのが最良であったことは間違いないが、
その問いは、条文の文理的な構成を読み解くものであるから、
ここの板の住人なら当然に分かってしかるべきことだ。

・・といいつつ、わたしはもちろんパスよん!
だって「何度も読んでいるうちにわからなくなってしまいました。」
721どうろ:04/01/09 23:38 ID:htUbdkw3
どなたか教えてください。
私道をアスファルト舗装しようとしています。
市の補助が出るということで、市の指定業者にて見積もりを取りました。
見積り額が想像以上に高額になったため、見積もり明細を見せてもらったところ、
アスファルト舗装の他に既存のU字溝を撤去し新しいものにして、集水枡の設置も含まれていました。
見積もりを取る方法を役所に聞いたところ、建築基準法で道路の定義があって、
それに基づいて見積もりを取っているといわれました。
やはりU字溝の大きさの定義や、集水枡をつけるといった決まりがあるのですか?
アスファルト舗装だけだと安いんですけど、その他が主の目的よりも結構かかってるので、
納得して賛成できなくて。。
教えてください。
722無責任な名無しさん:04/01/10 03:56 ID:6WxsuVnS
>721
私道で舗装に市の補助が出ると・・・
ということは位置指定道路扱いと考えれば良いのですね。

幅員6m、側溝がロングU設置ってところかな。

市の補助申請メニューなら役所の基準に沿わないとお金もらえないし、位置指定道路にして宅地を区分分譲しょうとするなら必要ですね。
高額になるから補助事業メニューがある訳でしょ。
723ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/10 09:21 ID:FzCATTON
>>718
そうしてください。

>>719-720
ひ、久しぶりに条文本文を読んだ(w 要約すると別表第二(と)項第3号中(1)から(16)に該当する用途は
相互間において類似用途と考えてよろし、故に相互間の用途変更は、増築、改築、大規模の修繕(ry
を伴わない場合「確認申請」の必要はない....でいいと思いまっすぅ〜....違ってたらゴメン。

法律って改正があったりすると条文全体に訂正が及ぶのを避ける為にそういう言い回しにするしか方法
がないんだろうけど...一読して理解できる人は皆無、ちゅうか読めば読むほどわからなくなる(w

>>720-721
建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
(道に関する基準) 第百四十四条の四 全文は→ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 参照

他道路構造に関する基準とかがあって公道は一日の通過車両台数によってアスファルトの厚さとか、
雨量計算してその道路内で雨水を処理できるキャパを確保しろとか、交差する道路同士の角度規定
とかいろいろと複雑になります...で私有財産に公的資金で補助を行う場合は当然「公道」に準ずる
性能を保持しなさい...となる...
724どうろ:04/01/10 18:55 ID:vCqdBXVs
こんばんは。お返事ありがとうございました。
やっぱり補助受けるとなると、きちんとした道路の基準があるんですね。
見積もり取ったところが高かったので、
役所の人に他のところでも見積もり取りたい
っていったら、すごくいやな顔をされたみたいです。
大変だからでしょうね。
ありがとうございました。
725調査初心者:04/01/13 09:54 ID:diGkCEZ5
>>723
エラソーさん、ハナ ◆BwOpt/HANAさん、回答ありがとうございます。
ただハナさんのご意見には二つの疑問があります。

ひとつは、同じ号の冒頭の「第2(に)項第3号から第6号までの一」も同じ表記になるので
畜舎をホテルにする用途変更(大規模な模様替等無しの場合)も可能になってしまうこと
になるのでしょうか。

もうひとつは、昭28/12/21住指発1673で
「製綿から古綿の再製への用途変更は第137条の10第2項の類似の用途変更である」と
(り)項第3号中(11)の同じカッコ内での変更の例のみが通達集に収録されていることです。
(これだけでは反証にはなりませんが)

よろしくお願いいたします。
726調査初心者:04/01/13 10:54 ID:diGkCEZ5
ついでにもう一つどなたかお教えください。
建築基準法第87条3項で
「(前略)次の各号の一に該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
1 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
2 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであって、
かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
3 (略)」
の2号の「かつ」以下の文章はすでに1号がある以上無意味で不要ではないかと思うのですが、
何か特に規定する意味があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
727ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/13 16:31 ID:WZawx/nh
>>725
時間があまり無いので詳しく調べてないけど、用途変更での問題でしょう?畜舎をホテルにする
云々より特殊建築物で変更前、変更後が別表一の(い)の(一)〜(六)のグループから動くと
駄目だよ、それに多くの自治体の場合「大規模の修繕」とかにならなくても特殊建築物で100uを
超える工事は申請を要する条例があるYO、こういう場合は先ず役所に相談に行く(なにより無料
で教えてくれるし以外と親切)べし、思わぬ「条例」という壁に当たらぬ為にも。
>>726
類似用途でも大規模の修繕、模様替えに該当する場合「特殊建築物」は用途変更含めて申請が必要、
類似用途かつ大規模の修繕、模様替えに該当しない場合は申請の必要なし..だと思う。
大規模の修繕(略)する場合、建築物の修繕(略)しない場合 って書いてあるじゃん、
ただ不埒な行為をする業者が余りにも多いので特殊建築物で100uを超える工事は申請を要する
条例を制定した自治体が多いと聞いたことがある。

初心者かなんか知らんが「特殊建築物」を正しく理解すること、この「特殊建築物」に該当すると、
ほとんどの建築関係の法律で不利側に解釈される...そう思っていたほうが後戻りが少ない。
728無責任な名無しさん:04/01/13 21:52 ID:aNleXvOi
先生方失礼します。
パソコン初心者な者でキボードを打つだけでのかなり必死なので
一つだけ私の心配事にお答え下さい。

このたび空き地を購入して家を建てようと思い、ある建設会社に
設計施工のお願いをしました。 役所への建築確認が終わり基礎工事
の段階まで進んだところで隣家からクレームが入りました。
その内容は「お宅の建物は隣地境界線から壁面が30cmしか離れてませんね
?民法では我が家の承諾無しでは50cm以上離さないとダメなんですよ。」
と言う内容です。 なんとか工事をさせて貰おうと建設会社の人と共に
隣家の住人にお願いしたのですがダメの一点張りです。 しかも工事に際して
の足場等も一切境界線を越えてはいけないとの事なんです。
ハッキリ言ってそれを守って工事するのは無理なんです。
やはり民法の234条と言うのはそれだけの拘束力があるのでしょうか。
先生方、お忙しいときに初歩的な質問ですがどうぞよろしくお願いします。
729Bar.:04/01/13 22:39 ID:YHpFEC4Q
>>728
防火に関する条件を満たせば、
建築基準法上50センチ以内でもできますよ。
条文と要件はうろ覚えなので、自分で調べてください。
730無責任な名無しさん:04/01/13 22:50 ID:qa3eXJos
>>728
私が以前に聞いた話では民法の234条の判断基準は結構曖昧で、
実際に裁判沙汰になった場合には、その地域で全体的に50cmバックして建てる、というのが
慣例となっている場合はバックせずに建てたほうが敗訴するが、そこいら中にバックしてない
建物がある場合はバックせずに建てても裁判では負けないみたいですね。
周りの状況はどんなですか?

足場も、法律を振りかざしていくと、あなたには(自分の敷地に余裕が無い場合)隣地に足場を
たてる権利がある(これも民法だったかな?)のですが、如何せんこれからお隣同士になる人なので
よーく話合いをして、それでも駄目なら頑張って工事しましょう。
731728:04/01/13 23:04 ID:aNleXvOi
>>729
>>728さん
どうもご親切にご回答有難うございます。
壁面のバックに関しては50cm以内でもなんとかなりそうですね。

>足場も、法律を振りかざしていくと、あなたには(自分の敷地に余裕が無い場合)隣地に足場を
>たてる権利がある(これも民法だったかな?)

に関してはやはり隣人の承諾無しでは足場も組めないのでは無いでしょうか。
732ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/14 09:39 ID:RLeRC7CR
>>728-731 関係条文

民法(民法第一編第二編第三編)
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

第二百九条  土地ノ所有者ハ疆界又ハ其近傍ニ於テ牆壁若クハ建物ヲ築造シ又ハ之ヲ修繕スル為メ必要ナル
範囲内ニ於テ隣地ノ使用ヲ請求スルコトヲ得但隣人ノ承諾アルニ非サレハ其住家ニ立入ルコトヲ得ス
○2 前項ノ場合ニ於テ隣人カ損害ヲ受ケタルトキハ其償金ヲ請求スルコトヲ得

第二百三十四条
建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ五十センチメートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又ハ之ヲ変更セシムル
コトヲ得但建築著手ノ時ヨリ一年ヲ経過シ又ハ其建築ノ竣成シタル後ハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得

建築基準法
(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)

(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができる

建築基準法の相談はココ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015492357/l50
213 名前: 仕事人 投稿日: 02/05/24 16:05 ID:RqltlLVC
民法と建築基準法で同じ内容が合った場合は建築基準法が適用されます。
一般法と特別法の原則

一般法 特別法 原則 でググルと↓
http://www.google.com/search?num=50&lr=lang_ja&q=一般法%20特別法%20原則 となる。

以下続く
733ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/14 09:40 ID:RLeRC7CR
一般的解釈で周辺の建ち並びが重要となります、古くから続く街並で(街道沿いなど)お互いが近接して建ち並び
それらが街並全体として古くからの慣例となっている地域、又は商業地など(商店街など)で新しい街並でも自然
に近接して建ち並ぶ街並が形成された地域、他殆どの宅地が一単位で狭小な地域以外は民法234条から逃れる
判例は存在しなかったと思う。

建築基準法65条を盾に民法234条を無効とした判例はあるが(一般法と特別法の原則)商業地での話。

周辺の建物がお互いに50cm以上近接した建物が過半数存在しない地域ではほぼ民法234条が優先される。

民法234条の趣旨は新築・改築時に隣接地に迷惑をかけないで自己所有地内で作業できる空地を確保しなさい
それを無視するのであれば相応の金員を払え...だから...普通の住宅地では99%負けると思いまっすぅ〜。

強行しても工事を差し止める権利が相手側にはあるから「仮処分」でも申請されたらそれまで行った工事はあぼーん
するからとりあえず工事中断、で弁護士をたてる、で相手が納得しないで勝ち目が無いようであれば潔く諦める...
しかないわな...>>ハッキリ言ってそれを守って工事するのは無理なんです...周辺の街並が想像できないから
なんとも言い難いけど、相手側は50cm以上空地を確保しているんでしょう?「そりゃアンタの勝手だろ」となる..

>>隣人の承諾無しでは足場も組めないのでは無いでしょうか...当然組めない。
734728:04/01/14 10:00 ID:MuVo/4aR
>>732
>>734
お忙しいところご回答有難う御座います。
730さんの言うように隣地敷地内に足場等を組む権利が民法で認められている
と言う事はないのですね。 
今建築を進めようとしている土地には以前に古家が建っていたので解体したのですが
その解体工事の時は隣地内に足場を組んでいたそうです。 その時に隣家に重機による
振動や工事による足場の動揺で隣家に接触したりして隣人はかなり怒っておられたそう
なんです。 
ちなみに隣家は境界線から45cm離れています。周りの住宅はおおよそですが30〜70cmくらい
境界線から離れています。 
735無責任な名無しさん:04/01/14 10:16 ID:gzLf3IQP

209条の立入権のことですが、住家(建物内部)に対しては承諾が条件
ですが、隣地(土地)に対しては承諾に代わる判決でも使用は可能です
補償金を提示しても承諾に応じない場合は使用請求の申立てを提起すれば
よいと聞いたことがあります。 専門家の方、アドバイスきぼんぬ
736調査初心者:04/01/14 10:47 ID:dt78hkwb
>>727
ハナさん回答ありがとうございました。
お忙しいところ済みませんでした。
>>725について
1.確認申請を要する特殊建築物(法別表1(い)6区分)
2,確認申請を要しない類似用途(令137の9の2 11グループ)
3.単体規定が緩和される類似用途(令137の10-1 8グループ)
4.用途規制が緩和される類似用途((令137の10-2 98区分)
の1.と2.を混同されているのではと思います。
私の質問は4.についてで、98区分は何グループに分けるのが正しいのかということです。
文献によって5グループや9グループなどいろいろあるようです。
>>726
私が知りたいのは、2の「かつ」以下がなくても、1の規定がある以上、全体の意味は
全く変わらないのに、なぜ「かつ」以下があるのだろうかということです。

条例ももちろん必要ですが、全国を対象にしたマニュアルを作るためのものですので。
ご意見のとおり役所に行く事にします。皆様ありがとうございました。
737ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/14 13:01 ID:RLeRC7CR
>>734
足場等を組む権利は当然あるのだが隣人の承諾がいるんだ厄介なこと(当然だが)に。
>>30〜70cmくらい...かなり建て混んだ地域みたいですね...一応可能性はあるにはあるが
承諾が得られない場合は裁判おこして判決を貰うしかないよね...>>隣家は境界線から45cm離れて..
45cmまでは承諾なしによせていいんだけど。

互譲の精神 http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm 参照

私見:なにがなんでも設計通りの家を建てる!では解決しないと思うよ、↑にもあるように事前に承諾書を
貰いに伺ったのであればまだしも...解体時に足場が隣家に接触したんでしょう?そりゃぁ怒るよ....
で距離の説明無しに着工→基礎工事でハッカーク!でしょう?そりゃ怒るよ普通は...仕事の手順が違う。

「ふざけたことしやがって!どないなっとんねん!よーし色々と調べておいてふざけたことしたらやってやる」
となったんじゃないの?「覆水盆に帰らず」...一旦かけちがえたボタンは最初からかけ直さないと。

私見2:これから末永くお隣さんとして付き合っていく訳でしょう?貴方も譲れる可能性を自問自答してみる、
「相隣距離を現在の30cmからお宅とおなじ45cmに変更しますから足場の件はひとつ宜しくお願いします」
とかしないと困難と思います、ひとつ冷静に考えてみてください。

>>735
>>判決でも使用は可能です...そらそうだろう...で裁判すんの?いきなり?反対でっすぅ〜。

>>736
>>全国を対象にしたマニュアルを作るため????あーたそんな大袈裟なもの作るのにこんなアヤフヤ(w
なトコで調べちゃぁいかんYO 「建設・住宅」か「土木・建築」で相談するかスレたてるか(糞スレになるかも?)
したほうがいいじゃない?誘導してもらえれば時間があれば参加するし....「ワン!」

宣言:一応専門家(建築関係者)の質問はスルーします、素人さんが困った時の為にあるスレとご理解下さい。
回答・意見・助言・参考レスなどは大歓迎でっすぅ〜。
738728:04/01/14 14:37 ID:MuVo/4aR
>>737さん
30〜70cmというのはお互いにそれだけ境界線から下がってると言う意味です。
ですから家と家の間は60〜140cmくらいはあいているんです。

先程隣家の人にもう一度お願いに行って来ましたが、どうも私が購入した土地は
長年に渡って隣家と境界線の越境で揉めていたそうなんです。
当方の空き地に以前建っていた物件は違法な建て増しを繰り返し、しかも隣家の
敷地内に建物が越境していたんだそうです。 だからそのしがらみからかなりシビア
になられているみたいなんです。 逆の立場ならいくら持ち主が変わったとはいえ
やはり遺恨が残って当然だなぁと思います。
それに当方の土地を仲介した業者が隣家のご主人に旧家屋を取り壊して次回新築時には
前面道路から2m以上壁面を下げて建築すると約束して境界線明示の印鑑を貰ったそうなんです。
その約束も守られていないし、断固として協力はしないと言われました。
で、さっそく仲介業者に連絡を入れたのですが、あやふやな返事しかしてもらえずに
最後には、当事者同士で話し合ってください。との事なんですよね。
おかしな仲介業者に当たってしまったとあきらめて図面の書き直しと、基礎のやり直しをしようと思います。
739ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/14 18:12 ID:RLeRC7CR
>>738
>>というのはお互いにそれだけ境界線から...はい、そう理解しております。

そうか隣地の人も色々とあったんだな、坊主(前所有者)憎けりゃ袈裟(土地)まで憎いか...

話はかわるがその土地を買う時「重要事項説明書」貰ったでしょう?それに「前面道路から2m
以上壁面を下げるよう隣地との約束」云々が書かれてない?もし書かれていなければ宅建
業法違反だよ...明らかに...
740728:04/01/15 01:04 ID:vhAFFLRa
>>739さん
「重要事項説明書」を見ましたがそのような事は書かれていません。
夜に仲介業者、隣人、私の三人で話しましたが仲介業者は境界線を守ると言った
が道路から2m後退は言った覚えが無いと言ってます。
隣人はその言葉に激高して、ありとあらゆる権利を主張するからって感じです。
隣人と仲介業者の約束は私自身には分かりませんのでもうこれ以上交渉の余地は
無さそうです。 これは私の感じた事ですが、どうも仲介業者が嘘を言っている
ように感じました。 隣人と別れるときに、「お宅には恨みは無いがとことん法的対処
させて頂く。」と釘を刺されました。 
741無責任な名無しさん:04/01/15 09:23 ID:C1AnEyxI
お隣さんに言われてるだけだろ?書類残ってんの?
当事者間の口頭の約束は有効な場合があるが、あんたは第3者でそ?
お隣さんにその条件ができたときの署名入りの書類でも見せてもらいなさいよ。
あるかどうかは知らないがw
742ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/15 09:36 ID:PELzOqj6
>>740
言った言わないか...>>激高して...そら怒るだろう...普通は...
ちゅうかたぶん仲介業者が嘘言ってる...境界明示の時苦し紛れに言ったんだろうな、たぶん。

どうしよう?...↓で土地の所在地の都道府県の宅地建物取引業協会を調べてTELかな?
(社)全国宅地建物取引業協会連合会 http://www.zentaku.or.jp/

民法234条の件はとりあえずふせておいて、境界明示時に仲介業者が前面道路から2m以上壁面を
下げて建築すると隣人に約束したらしいがその事実の説明を受けずに購入した、それについて隣人
からクレームがきた、これは購入者に説明すべき重要事項ではないのか?...でいいんでない?

その土地へどうしても住むのであれば関係修復しておかないと...貴方もだが家族も大変だよ。

>>74
書面は無いだろうねたぶん、しかし隣人が激高するからにはなんらかの口約束があったと推測できる、
で怒りの矛先が>>728さんしかないので民法234条を盾に最初クレームをつけたんだろうけど.....
こうなったら揉めるはな...普通...「キャン!」
743728:04/01/15 11:33 ID:TFyWl5vb
>>741さん
書面には残っていないです。
でも私が近隣の人に挨拶に行かせていただいたときに、前面道路からの後退の
話が出て「仲介の人が言っていた内容と基礎の入れ方が違いますね。」とおっしゃられて
いました。

>>742さん
昨夜隣家の方へ電話を入れたときに、建築に関しての迷惑料、足場等が境界を超える事に
対しての償金の支払いを申し出ましたが、「お宅は話の論点がずれている」
ととりつく島もありませんでした。 それと「即時に約束どうりの基礎にやり直さないなら
お宅の土地に隣接している家は皆さん町内会で仲良くしているので、相談して一切の建築に
関する協力をしないようにお願いしますよ。」と言われてしまいました。
30坪ほどの土地なので両隣、裏と三面とも全てを境界線厳守で工事するのは不可能に近いです。
一旦はあきらめようと思いましたが、建築業者からは「うちは建築確認をとって何の不備も無く
工事を進めているんですから近隣との話し合いはお宅でお願いしますよ、うちもここまでで
かなりの経費がかかっているんですから」という事ですので、なんとか工事を出来るように努力してみます。
744無責任な名無しさん:04/01/15 12:59 ID:rgLXQoyx
>>743
どうしてもその土地に住みたいのならガンガルしかないですが、
ハナさんの言うように、仲介業者を宅建業法違反でとっちめるのがいいのでは?
工務店の経費も損害賠償で支払ってもらうべし。
支払能力があるかどうか知りませんが…。

一度モメた近隣さんと関係修復するのは並大抵でない努力が必要ですよ〜。
745728:04/01/15 13:35 ID:TFyWl5vb
>>744さん
ご意見ありがとうございます。
ここまでトラブルになってしまった土地には正直に言って住みたくない
気持ちが出て来ています。 しかしある程度まで進んだ工事を止めてしまった
場合の出費を考えるとかなり鬱になります。
仲介業者を訴えるにも口頭の約束だけなので結局は言った言わないの水掛け論
で終わりそうですし・・・ 
746ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/15 15:01 ID:PELzOqj6
>>744
>>並大抵でない努力が....ハナもそう思う。

>>745
私見1:目先の経費ばかり意識がいっている様ですが、仮に強行したとして民法234条を盾に
損害賠償を請求されると今の経費損どころではない金額になると思われまっすぅ〜。

私見2:>>水掛け論で終わりそうですし・・・このようなケースの仲裁もする為に協会があると思う、
一部の不埒な業者の為に業界全体の評判が悪くならないよう指導する役目も協会にはある、
そこへ何故に自分勝手に諦めて相談をしないのか?ハナにはわかりかねます。

私見3:建築業者が>>何の不備も無く...というのも如何なものか?>>727の参照ページにもあるように
事前に承諾書を貰うなど民法234条の意味をエンドユーザーに説明するべきだと思います、建築基準法
だけ満足すればそれで設計とはいえないと思います、現実的に民法という私法によって金銭的・精神的
被害が発生する事態を招いた一端は少なくともあると思われまっすぅ〜。

私見4:>>逆の立場なら..と貴方も思ったでしょう?少なくとも相手の立場になって冷静に考えてみてチョ、
少なくとも一旦は引いてみることが必要だとハナは思いまっすぅ〜、それこそが「互譲の精神」なのでは?
747無責任な名無しさん:04/01/15 15:55 ID:vEi244pE
境界線から50cmとか窓の目隠しくらいでゴチャゴチャ言う隣人がいると苦労するねえ。
心中察しますよ。頑張ってね。
748無責任な名無しさん:04/01/17 10:20 ID:0DUJrG+C
我が家は幅5メートルの私道(6件で共同所有)に2.3メートル接道しています。
これが42条2項道路なんでしょうか?
将来的にガス水道工事とかあったり、最建築する場合は私道を所有している世帯全員の
合意をとらなければならないのでしょうか?
もし意地悪されて合意が得られない時は、役所とかで許可とかだしてもらえないでしょうか?
749728:04/01/17 10:28 ID:/H9dpdOn
おはようございます。
ハナさんはじめ先生方、貴重なご意見、ご指導ありがとうございます。

隣家とのトラブルの件ですが、土地は手放す事になりそうです。
というのは、昨日隣家の方と今後の設計施工についてお話していたのですが
なかなか折り合いがつかずに困っていた所、たまたま隣家に尋ねてこられた
隣人の身内の方が物件をこの界隈で探しておられているようなことをおっしゃられた
ので、ダメモトで私が近隣の住人とトラブルを起こして困っている事を伝えて、良ければ
私の土地も選択枠に入れてもらえないかとお願いしたところ、「妥当な価格なら考えてあげても
良いですよ」と言われたのです。 私は内心かなり買い叩かれるのだろうなと思っていたのですが、
その方は「あなたが購入した価格とここまでの基礎工事にかかった金額を出してください、この界隈
の平均的な価格なら購入を考えてあげます」とおっしゃってくださいました。
隣人の方も知り合いや身内なら今の基礎通りの建築でも支障は無いそうですので、
今日、建築業者を交えて詰めた話をしていこうと思っています。
結果はまた書き込みます。

それから仲介業者は「建築基準法を守ると言っただけで、道路より2mの後退など言っていません」
と言い出しました。 今は隣人の身内の方といい話をしたいので仲介業者には出て来て貰わないほうが
話がスムーズに行きそうなので後回しにします。

それでは行って来ます。 みなさんに良い報告が出来るように頑張ってきます。
750ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/17 15:03 ID:f71FNayq
>>747
いるところにはいるんだ、わんさかとこれが...ただ当然の権利だとは思うが。

>>748
建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
第四十二条の2  この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員
四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし(ry
特定行政庁の指定したものだから具体的には行政庁の聞かないとわからないヨン。

最建築する場合の合意は42条2項道路の指定をうけていればいらない、ガス水道工事などで道路を掘削
したり配管を何かするときは殆どの場合配管は共有所有なの全員の合意がいる。です

>>749
おっ!ナイスタイミング、そうしよう、そうしましょう、後々の事を考えると最善策!報告よろしく。「ワン!」
751ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/17 16:25 ID:f71FNayq
訂正します(タイプミスが多いなぁ〜)

×行政庁の
○行政庁に

×最建築
○再建築
752748:04/01/17 16:50 ID:0DUJrG+C
ハナさんありがとうございます。
うちの場合は5メートルなので大丈夫かと思ったのですが。。。
不動産屋から位置指定道路です。と言われました。
(まだ契約したばかりですので、正確にはまだ我が家ではありません。)
契約したあとになって不安になり、不動産屋に42条2項なんですか?と聞いたら
細かい事は言えないと言われてしまいますます鬱になっています。
これはどうやって調べればよいのでしょうか?役所で聞くのでしょうか?
753無責任な名無しさん:04/01/17 17:09 ID:f1P3egAq
>>752
あやしいなぁ、その不動産屋。「細かい事は言えない」…って。
知らないのか、やましい事があるのか…。
とりあえず、不安なら役所で聞くべし!だね。
754ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/17 17:40 ID:f71FNayq
>>752
第四十二条−五  土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、(中略)
これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

その土地を買う時「重要事項説明書」貰ったでしょう?法的な事は全てそれに書いてある、ていうか
書かないといけない、道路の位置指定を受けていれば 基準法上「道路」に該当するので心配はいらない、
将来的にも下記条文がある為権利は保護される。(変更する場合は全員の同意(印鑑証明付き)書が必要)

第四十五条  私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の
規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、
その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

まあとりあえず役所で確認してみる事です、それが確実。です「ワン!」

>>753
なんか変な業者が多いなぁ....昔からあやしいのが多い業界ではあるが.....
755748:04/01/17 22:17 ID:0DUJrG+C
みなさんありがとうございます。
しつこく不動産屋に電話して聞いたら「位置指定道路は位置指定道路ですが何か?」と言われました。
とりあえず問題ないと言われました。
本当に私道なんか買うもんじゃないですね。契約しちゃってけど。
756無責任な名無しさん:04/01/18 12:11 ID:Kxpm0UKt
>>755
気苦労の多いときにこんなこと言ってかわいそうだとは思うが、
もう少し勉強した方がいいぞ。
757無責任な名無しさん:04/01/18 23:11 ID:8OWf+Dm1
>>756
確かに、高い買い物するのに契約してから悩んでいる748もどうかとは思うが、
不動産屋も問題ありだよね。質問されて条文も答えられないのか。
少なくとも「調べてお伝えします。」というのがプロの仕事でしょう。
758ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/19 17:20 ID:/imBSwEq
>>755-757
統計をとった訳じゃないけど、ここまで相談件数が多い順に道路関係(未接道・私道・2項道路他)
>相隣関係(民法234条・日照他)>その他に分類されるかな?実際の業務では道路は非常に
デリケートな問題なので土地購入前に相談があれば慎重に調査するから問題ないんだけど...
トラブルがあって初めて相談に来られる場合はスムースに終わったケースが皆無なのがあらためて
痛感する...普段は別段問題にならないのだが一旦事が勃発すると行政・共有者という「ベ○リン
の壁」のようにとてつもなく高い壁が行く手を阻む...
759無責任な名無しさん:04/01/19 23:18 ID:saKO0XLe
噂の東京マガジンでは公道とその道を越えた反対側の私有地にまで増築した
事例が出ていた。それでも行政代執行で撤去出来ないんだと。
私有財産権てオソロシ〜。神聖にして不可侵てか(藁
760ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/20 09:18 ID:Yv7k2kpW
>>759
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20040111/genba.html だよね
今週の理不尽:無理が通れば道路引っ込む!?...冗談言っちゃぁいかんばい(w

時効の件は以前このスレでも色々書き込みがあった >>338>>340 他参照.....
個人が特定できそうなのでA氏に対しては2chルール上ノーコメント。

私見:町側の怠慢
761728:04/01/20 11:39 ID:8PLv1Zrj
ハナさんはじめ先生方こんにちは。

ご相談していた問題がほぼ解決しましたので報告しますね。
結論から先に申しますと、私が購入した土地は隣人の身内の方(Tさん)に
買い取って頂く事になりました。
条件ですが、私が組んだローンの整理など細かい事は専門家の方に
片付けて貰うので内容までは細かく書けないのですが、私は1円も損
をすることなく済みそうです。
Tさんが相場通りの金額を出してくれる事と、基礎までにかかった費用は
建設業者が負担する事になったからです。
次回に設計を引く場合はTさんは境界線から50cm下げてどこからも苦情の
出ない様にするとのことです。

いや〜まさかこんなにいい話になるとは思っていなかったので喜んでおり
ます。 正直なところ300〜500万円は損をするだろうと思っていました。
このスレの先生方にアドバイスを頂けたので冷静に対処できたのが好結果
につながったのだと感謝しております。
本当にみなさんありがとうございました。
762無責任な名無しさん:04/01/20 14:31 ID:o5YKGYN4
>760
都市計画法の関係のない郡部なら昔は公道に建っている建物って結構ありました。
日本中で建築確認申請を出せるようにならないとダメでしょうね。

昔、すごい施主がいました。
確信犯で道路に建てていて(50年以上前から)建て直すから今の位置へ建てて欲しいと依頼あり。
当然、融資も受けられないし、建てられませんよと説明しても解ってもらえない。
とうとう、民法の30年時効(自分の土地だと信じていれば自分のモノになるヤツ)を振りかざして役所VS施主でケンカ。

まあ、結局ダメだったんですが。
(あたりまえだよね、道路の事実知ってて確信犯な訳だし、我々の方にも口裏を合わせて欲しいと裏工作までさせておいて)
仕事の方もお流れですた。でもこんな施主なら仕事しない方が良かったと今でも思ふ。
763無責任な名無しさん:04/01/20 14:46 ID:6RWlpB+4
確信犯:当事者はちっとも悪いと思っていない。
764ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/20 19:14 ID:SuDMawGf
>>761
報告ありがとう....よかったな〜、いやほんとによかった、うんうん。
抵当権の設定費用とかの多少の損はおいておいて、いやほんとによかった。

その工務店さん...次の計画もそこにお願いしてあげてネ。「ワン!」

>>762
いるよね...精神構造が理解できない人が...頭の中のCPUが熱暴走してるんじゃない?
って人が、ハナがケース開けて水冷クーラーでも追加してやろうか...という人が...

その手の人の仕事...か、考えるだけで...パ、パ ス !

>>763
だよね
確信犯=その行為が不法行為と認識していないで(正しいと思っている)犯罪を犯す人
故意犯=不法行為と認識してて犯罪を犯す人
だよね?違ってたらゴメン。
765無責任な名無しさん:04/01/21 08:55 ID:dUZBSAD9

皆様、助言をお願いいたします。
私はある地主さんの隅っこの土地16坪ほどを借りて
建坪15坪ほどの家を建てて長年すんでいます。いい
加減古くなったので建て直したいと思い、大家さんに
相談したところ、賃借地境界から50センチ以上外壁
を話して家を建てるよう言われてしまいました。
建蔽率60%の土地であることと、土地の形状を考え
ると、建坪6坪くらいの家しか建たないことが分かり
ました。

これって、もうどうしようもないんですよね。
再建築はほとんど諦めていますが、アドバイスお願い
します。

766無責任な名無しさん:04/01/21 12:11 ID:RWF32ccc
法的にどうこう以前の問題ですねぇ。
大家さんを説得できれば○できなければ×
767無責任な名無しさん:04/01/21 12:32 ID:R9w3Qaa7
すみません。一つ教えていただきたいのですが。

隣地に民法234条(境界から50センチ離す...)に違反し」た建物が建築中です。
そこで工事差し止めの仮処分を申請しようと思うのですが、この仮処分が決定するまで
業者は建築を続行できるのでしょうか?
また通常仮処分が決定されるのには、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

よろしくお願いします。
768無責任な名無しさん:04/01/21 13:15 ID:5OAKfwg2
嫌がらせか・・・
769無責任な名無しさん:04/01/22 01:02 ID:E1qjvBTF
皆様教えてください。
うちの近所に町内会の集会場があります。
老朽化が激しく、ちかじか建て替えられる
そうですが、こういう建物も建蔽率とか容
積率とかは普通の住宅の規制と同じものな
のでしょうか?

宜しくお願いいたします。
770無責任な名無しさん:04/01/22 04:43 ID:Is96gjaZ
>>767
何か嫌だな・・・
民法と建築基準法は別。
建築基準法の確認申請受けているなら工事差し止め出来ない可能性高い。
最高裁覚悟だな。
(確か判例があったような・・・建築は合法だと)
>>769
当然です。地域の模範でしょ?
771ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/22 09:42 ID:djzeK5Dq
>>765-766
ものすごぉ----くっ..細長い土地?...まあ >>766さんに同意。

>>767-768
>>728さんが逆の立場の人です参考にして下さい

建築基準法65条を盾に民法234条を無効とした判例はあるが(一般法と特別法の原則)商業地での話。

周辺の建物がお互いに50cm以上近接した建物が過半数存在しない地域ではほぼ民法234条が優先される。

仮処分が決定される期間については↓へどうぞ
やさしい法律相談64
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1074599697/

>>769-770
建蔽率、容積率などは用途で規定されるのではなく、所在する場所の都市計画法・建築基準法で規定される
「用途地域」による法的限度内で個々に定める数値による、この数値はその地域内の全ての建築物に基本的
に適用される(容積緩和規定など特殊な緩和は除く)、です。
772無責任な名無しさん:04/01/22 12:44 ID:E1qjvBTF
素人質問ですいません。
民法民法234条(境界から50センチ離す)の境界から
50センチ離すのは、外壁なのでしょうか、それとも建物
の最外周部分?(軒部分?出窓?雨どい?電量計?)もろ
もろあるかと思います。基準を教えていただけましたら幸
いです。
773無責任な名無しさん:04/01/22 13:39 ID:Q0Q4BOal
>>772
基本的な考え方として、「日照・通風・災害時の避難通路の確保」が234条の主旨なので、
「50p」は建物の「外壁面」から考えればよいですが、1Fの出窓等「外壁」に準ずるものが
ある場合、そこから50pと判断される場合もあるかと思います。
軒や庇、電量計等は対象にならないかと思われます。
774無責任な名無しさん:04/01/23 00:21 ID:Cg4Et50b
スレ違いだったらごめんなさい。
建設前の建物を訴えたら、その間工事は着工できるのでしょうか。
不躾で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
775774:04/01/23 00:39 ID:Cg4Et50b
ごめんなさい!!既出でした!
申し訳ありません。ご迷惑おかけしました。
776ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/23 09:58 ID:Fo/7zBR5
>>772-773
面として連続して空間を支配する物体と考えてよいのでは?故に軒・庇・設備などは対象外でよいかと
出窓については面として連続するので対象となると思います。です

>>774
別に気にしてないYO
777無責任な名無しさん:04/01/23 15:18 ID:0O/a1PBm
>>767
工事中または着工後1年以内に請求すれば、相手がそれを無視して工事を進めても
結果には関係ありません。
撤去が決まった場合、工事を続行した事による費用の増加分も全て工事を続行した
業者の負担です。
(大審院昭和6年11月27日判例、最高裁平成3年9月3日判例)
778無責任な名無しさん:04/01/23 15:28 ID:AsdzdKxj
まぁ、建物ができちゃったら既存不適格で終わっちゃうんだろうなw
779ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/23 17:19 ID:Fo/7zBR5
>>777
サンクス
http://wizard_03.at.infoseek.co.jp/flash/btn.swf ×20

>>778
○2 前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又ハ之ヲ変更セシムル
コトヲ得但建築著手ノ時ヨリ一年ヲ経過シ又ハ其建築ノ竣成シタル後ハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得

一年以内は変更を求める権利がある。それ以降は損害賠償を求める権利しか残らない、じゃない?

建築基準法でいう「既存不適格」とは法改正で合法であった建築物が違法状態になることを指す、この場合は
存続する権利がある。です
780無責任な名無しさん:04/01/30 13:33 ID:hh6ELohb
保守sage
781無責任な名無しさん:04/01/30 13:47 ID:QlcUJ79M
ちょっと下がりすぎかなage
782悪夢のマイホーム:04/01/31 07:21 ID:hpPFeUMd
ちょっといろいろと相談したいのですが、
私は、住宅購入のため、不動産会社と土地、
建物の契約をし、住宅ローンも通ったのですが、
事実と異なることが出てきました。まず、
土地は50坪ですが、6メートルの擁壁の上に土地があります。
土地の有効面積(擁壁部分をのぞく)ですが、
営業マンは45坪くらいと私に言いましたが、
実際は40坪程度しかありませんでした。
契約を破棄することも出来ますが、
銀行のローンもぎりぎりで通っているため
もう一度他の土地などでローンのやり直しをすると
通らない可能性もあり、また子供の学校などの問題がありますので、
今更やり直す事が出来ない状況にあります。
営業マンは嘘をついて説明したことを認めています。
建物に関しては、ローン審査に出す為の仮の図面での申し込みです
・・と言うので住宅の形など営業マンが決めた図面で出しましたが、
ローンが通り建物を変更しようとしたところ、銀行からの返事は、
審議をしてみないと変更できるかわからない・・・との回答でした。
土地契約の時には、宅地建物取引主任者ではないただの営業マンが説明をしました。
全てのことに於いて、信用できないことばかりです。
どうしても家を建てたいと思っています。
よろしくお願いします。
783無責任な名無しさん:04/01/31 11:53 ID:+qilVYhV
>>782
マルチ
784ハナ ◆BwOpt/HANA :04/01/31 14:58 ID:LOEGI62D
>>782-783
マルチィ---?まあ一応お答えします。
不動産取引は現況状態が最優先となるので契約を破棄するのはチト無理かも?
架空図面は融資額を増やす為に作ったの?もしそうであれば銀行が言うのが正しい。
宅地建物取引主任者が説明した件は 宅地建物取引業法(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号)
第三十五条(重要事項の説明等)に違反する、しかし契約を解除するにはそれ相応の理由が必要であり
文面から推測する限り該当事由はあるとは思われません、売買契約書を隅から隅まで読んで見てチョ。
785無責任な名無しさん:04/02/02 17:49 ID:DERwLCJb
許せむ
786無責任な名無しさん:04/02/02 18:03 ID:OmSd7DIy
>>782
マルチしまくった挙句、レスもらっても一言のお礼もしない782のいるスレはここですか?
他のスレでも何の反応も無し
787ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/03 09:56 ID:TcYUCtb6
>>785-786
まあ本人としては藁をもすがるつもりで賛同を得ようとしてアチコチにマルチするんだろうけど...
自己資金不足を補う為にボリュームを増やした架空図面を提出して資金確保..しようとする
ところが最近の銀行はそんなに甘くない、で子供の学校の問題?新学期に合わせて入居する
でしょう...家創りで失敗するコースを驀進中だよね...

>>786
ドコ?
788無責任な名無しさん:04/02/04 23:52 ID:Mf6QzQ2y
ドコモ
789やま:04/02/06 12:21 ID:dcrKnKOQ
皆様に教えていただきたいことがあります。
前所有者がいままで車庫として利用していた土地(以下本件土地とします)を購入し、
住宅を建てたいと考えているのですが、本件土地は建築基準法でいう道路に
接道していないのです。
本件土地はいわゆる袋地です。
道路位置指定をうけた道路が途中まであるのですが、本件土地の所までとどいておらず、
位置指定道路に到達するためには隣地の方(以下A氏とします)が所有している
私道(アスファルト舗装はされていませんが、道路としての形態をもち、
長年公衆用道路として利用してきました。以下A氏私道とします)を利用する
必要があります。
この場合おいて本件土地に建物を建築する場合の建築確認申請にはA氏の私道利用に
関する同意書が必要なのですが、A氏は断固として同意をしてくれません。
さらには、この私道はA氏の所有物だから道路を通らせない、同意もしないので、
建物も建てさせない。といっています。ちなみにA氏の土地は位置指定道路に2m
以上接続しています。
そもそも本件土地及びA氏土地を含む周辺の土地は昭和36年に開発され分譲され
たものです。分譲当時からA氏私道は公衆の道路として利用されていたものですから、
A氏私道には分譲当時に黙示の通行地役権が設定されていたと考えられます。
ただし、裁判等によって通行地役権又は囲繞地通行地役権が認められたとしても
それをもって上記建築確認申請におけるA氏の私道利用に関する同意に替える事が
でき、建築確認が下りるのかという事を教えていただきたいのです。
建築指導課に確認したところ通行地役権では建築確認をおろすことはできない。
あくまでも原則どおりA氏の同意をもらって欲しいといわれました。しかし、
いろいろ調べた結果、裁判の判例等では建築確認の接道義務要件を前提とした
通行地役権を認めたり、認めなかったりする例が多数あります。
つまり通行地役権が認められれば上記の同意は必要ではないのだろうか?という
疑問が生じました。
長々と面倒な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
790ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/06 17:50 ID:Wp396zbl
>>789 え、えらい法律用語に詳しいですね(汗...
民法上の地役通行権と建築基準法の接道義務の関係は通行する権利があっても接道部分の土地所有者
の同意書がないと(敷地の重複使用を避ける為)普通は確認申請がおりないケースが殆どだと思います。
(業務でも下りそうな可能性のあるケースに携わった経験はありません)

この手のケースの場合最終判断は建築主事(>>101>>103>>117-118>>168>>179>>182>>689など参照)
が判断しますので、一概に言えないのですが原則どおり所有者の同意書はいると思われます。 ゴメンネ
791やま:04/02/06 18:04 ID:dcrKnKOQ
ありがとうございました。
面倒な質問ですみません。
一応建築主事の見解では通行地役権では駄目だとの事なので、これから協議するに
しても通行地役権でもよいというようなどんな情報でもわかれば・・・と思って
書き込んでみたんです。
もう少し自分なりに調べてみて、なんらかの結果が出たらご報告させてもらいます。
792ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/06 18:22 ID:Wp396zbl
>>791
ご、ごめん!

×建築主事
○建築審査会
793無責任な名無しさん:04/02/06 21:35 ID:e2N9DcQD
>>789
万が一建築許可が出てもガス・上下水道の配管はどうするの?
掘削許可なんてAさんからは出ないでしょ?
建築許可は他人所有私道の掘削までは面倒見てくれないよ。
それに電気も電柱からの距離によっては引けるかどうか・・・
敷地のギリギリに「スッキリポール」立てても他人敷地を電線が通過してしまうような気がするよ。

土地を購入する際,「重要事項説明書」にはどのような記述がありましたか?
これによってはあなたの地役権は否定されてしまいますよ。
794もん:04/02/06 22:25 ID:q4vB2QAl
現行商業地域(500%)にS49年築の立体駐車場があり、EV式で各階に車両を
置く形式なんですが、その各階が床として登記されて使用容積が800%に
なっている建物があります。当時はこれが許容される法規制だったのでしょうか?
どなたかお教え下さい。
795ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/07 09:14 ID:pjLjDDyc
>>793
だよね >>543 が2項道路で逆の立場だけど...2項道路でもすんなりいかないのに....
>>いわゆる袋地です...周辺相場からすると格安なんだろうけど...普通は買わないよね。

>>794
わからん、というか車庫の容積緩和(20%:施行令2-1-4、2-3)で単純に600%までは合法になる
他特殊な場合の容積率(特例・緩和)【基準法52-2・3〜11-2】他周辺の駐車場不足を鑑みて
特殊条例があったかもしれない、登記面積は基準法他でいかなる緩和があろうと、実際存在
する床を算定するから基準法で算定する床面積と合致しない場合はある(というか合致しない
ケースが住宅以外では殆ど)
796無責任な名無しさん:04/02/07 16:21 ID:JMUppKsA
罠に嵌ったな。
797もん:04/02/07 17:15 ID:FjYvpgq3
"車庫の容積緩和(20%:施行令2-1-4、2-3)で単純に600%までは合法"とは
どういう内容でしょうか。すみません素人で・・・。
798ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/07 22:34 ID:pjLjDDyc
>>798
             \   は  か  っ  た  な  !  / 
    ____________________________
   | |llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll| |
   | 0.   1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 |
   |                   (,,゚Д ゚)                     
   |                   U,  つ                   |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                         U"U
>>797
ごめん計算と条文が違ってた

建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
第百三十七条の五
法第三条第二項 の規定により法第五十二条第一項 から第八項 までの規定の適用を受けない建築物について
法第八十六条の七 の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
一(略)
二(略)
三  増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における
当該建築物の床面積の合計の五分の一(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する
部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の五分の一を超えているときは、基準時に
おける自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

?×0.8×500% ?=625% 故に625%までは合法。
799ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/07 22:37 ID:pjLjDDyc
訂正
また条文が違う....明日にする


スマン。
800無責任な名無しさん:04/02/07 23:32 ID:0pm44A8v
>>794
単に現在までに容積率が変更されてたりってことはない?

それか容積率算定の元となる敷地面積が昔と変化してるんじゃないの?
801ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/08 10:26 ID:w31JJXbA
昨夜は大変失礼しました...ペコリ

建築基準法施行令
(面積、高さ等の算定方法)
第二条
四  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積
(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び
乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。

3  第一項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための
施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地
内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を
限度として適用するものとする。

?×0.8×500% ?=625% 故に625%までは合法。です

>>800
(容積率)
第五十二条  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる
区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない
三  商業地域内の建築物
  十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、
十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画
において定められたもの

一般的に許容容積が減少に転ずることは考えられないので、作為的か失念で敷地面積が減少したとみるのが
自然だと思いまっすぅ〜「ワン!」
802無責任な名無しさん:04/02/08 17:11 ID:JxDZrj0Y
いや〜ハナさん、容積率が減少する事例の経験がありますよ。当方の住んでいる県だけかもしれませんが。
一部の地域で400%が200%になったことがあります。ただ、商業地域は減少しなかったナ〜。
803.:04/02/08 17:52 ID:1yNYAOUw
804ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/09 10:43 ID:0tXSL908
>>802
すまん、あったネ...阪神大震災後にマンションを建て替えようとした時容積率が減少してて
同等床面積が確保できない事例が...TVでやってたのを思い出した。

よく考えると惨いし不平等だよね...後から建てる建物のボリュームが少なくなるなんて...
その400%が200%になった地域の街の変遷を概略でいいから知りたいでっすぅ〜。
805無責任な名無しさん:04/02/09 16:09 ID:Nt7qil+n
ハナさんその他の皆様へ
今度新たに容積率が減少します。(兵○県です)
平成12年の基準法改定により特定行政庁にて容積率、建蔽率、道路・隣地斜線が定められるようになって、今年5月から改訂されます。
用途制限のない地域で400%-70%が200%-60%に減少してしまう。
まあ、田舎ですので今まで容積フル活用していなかった地域ですが。
無指定都市計画地域でも日影10mの適用になってしまいます。

その他の地域ではどうでしょうか。
806無責任な名無しさん:04/02/09 18:15 ID:nhSFWrms
酷い話...
807無責任な名無しさん:04/02/09 18:21 ID:CPucVWBB
とても気になるのですが・・・

http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h5903288
808エラソー:04/02/09 21:43 ID:enHYMwEK
>805 北海道は、たくさん土地あるよ。
809無責任な名無しさん:04/02/10 08:55 ID:7q5rPVwq
>807
多くは語りません・・っていっぱい騙ってるんじゃ(w
ぉとー つい釣られました
810無責任な名無しさん:04/02/10 22:18 ID:e0QfU/8g
木造住宅の竪穴区画について教えてください。

延べ面積は300m2あります。構造的には地下を持つ3層と
なります。1階2階は木造で計画しています。
全体の規模が200m2超えますので階段の竪穴区画が必要と
なると思いますが、階段部分の竪穴区画はイ準耐火の仕様で
区画し防火設備をもうければよろしいのでしょうか。


811ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/11 11:08 ID:S91ydl3b
>>805
まあ、都市計画区域内・用途指定無しの400%-70%がそもそも間違っていたから...
あんな土地が余っている(ry

>>808
そらそうだろう(w

>>810
イ準耐orロ準耐-2?木造で竪穴区画すんの?構造から見直せば200u超えても竪穴区画
から逃れる術はあるけど...詳しくはご自分で勉強してね。

>>よろしいのでしょうか...木造で準耐火構造を駆使して竪穴区画するなんて...考えも
つかなかった...ので知らない。
812810:04/02/11 18:53 ID:Lpat+Zqu
>>811
レスありがとうございます。
以前RC(耐火建築物)住宅の増築で3階を鉄骨で増築したときに
200m2を超える建物なので竪穴区画せいと言われ区画しました。
今回は木造地下付3層住宅。規模が200m2を超えるので竪穴区画を
必要とします。つたない頭では準耐火建築物として区画するしか
思いつかないのです。


813ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/11 21:01 ID:S91ydl3b
>>812
えと、準耐火にも種類があるでしょう?3種類ほど...そこにヒントがある、300uもある住宅を設計する
のであれば死ぬ気で勉強しなはれ(クライアントにとっては迷惑な話でしょう?)ガンガレ!
814無責任な名無しさん:04/02/13 12:53 ID:7tr9eyoU
皆様、
現在昔からの集落に住んでいて土地が150坪ありますが家を建てることになって気がつきましたが
その土地が無接道らしいんです。 現在は他の2人の方の土地を道路代りにまたいで通行していますが
その方達も立て替えの間の賃借権を設定するのを嫌がりますし
こういった場合はどうすれば良いでしょうか?
昔から住んでいる所なので親兄弟、親戚も土地を売ってなんてアタマにはないでしょうし
815無責任な名無しさん:04/02/13 23:24 ID:hS7amVi4
>>814
過去レスに同じような相談がたくさんあるので読みましょう。
基本的には無接道では家は建ちません。残念。
816無責任な名無しさん:04/02/14 00:13 ID:Z32eq0Ll
田舎ならダマで建てちまうのも手だな。やる業者なんていくらでもいるだ(ry
817無責任な名無しさん:04/02/14 00:34 ID:jdq+aOvM
都市計画区域外(準都市計画区域や、条例区域除く)の話じゃないかな?
818無責任な名無しさん:04/02/14 09:30 ID:7ilfdfjK
>>814
接道がないと建築確認申請はおりません。ということは
公的資金はもちろん、銀行もお金を貸してはくれません。
しかし、自己資金で古くなった住まいを補修するのには
確認申請はいりません。少しずつ補修をして結果として
新しい住まいにする可能性はある。
819ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/14 09:49 ID:t5FObUea
>>814-818
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上
接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める
基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の
同意を得て許可したものについては、この限りでない。 詳しくは過去スレ参照。

私見:>>立て替えの間の賃借権...当該権利はその建物が存続する限り法律的に必要で立て替えの期間云々
ではありません、賃借期間の終了と同時にその建築物は違法建築となります、このような一時凌ぎの考え方では
将来また建て替えの時に同じ問題で貴方の息子さんかお孫さんが同じ問題で悩む事になります、今回この問題に
直面した時に今の建物を建てた人(お父さんかお祖父さんか...)のことを「ちゃんとしとけよ」と思ったでしょ?

で、どうするか?理想論は土地を買い取る、将来を考えたら経費がかかってもそうすべき。

>>817
規模・用途によって確認申請が不要なだけで法律は準拠させる必要はある。
820無責任な名無しさん:04/02/14 11:36 ID:hghVj8E8
ハナさん接道義務は集団規定(第三章)だよね。
821ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/14 14:06 ID:t5FObUea
>>820
はい

第三章
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は(ry

と理解しております。
822無責任な名無しさん:04/02/14 18:25 ID:vLniztjR
識者の方々にお伺いします。
隣に集合住宅が完成し、工事開始前に取り交わしていた協定書を守りません。
塀の構築、窓をスモークに、境界上にあった樹木の伐採の代替植樹の三点
ですがいずれも実行されていません。
12月中にする、1月中にすると適当な回答に終始し泣き寝入りをねらっているようです。
施工一部上場会社、下請けは2部上場会社 また協定書は近隣住民と関連会社
すべての捺印があります。
私としては提訴するつもりですが勝算はいかほどでしょうか。
いまは自由に敷地に入れる状態であり、12月中完成との話からホームセキュリティ
を解約してしまっており、妻が不眠症になりこの健康被害とあわせて特攻しようと
考えていますがどうでしょうか。
電話はすべて録音しております。
823無責任な名無しさん:04/02/14 19:22 ID:BgQ0JCBo
施工会社に文句を言うつもりならチト筋違い。
まずは施主、監理へ。
824822:04/02/14 20:17 ID:vLniztjR
施主=某上場会社でした。まあ私にとっては施工であろうが施主で
あろうがとうでもいいことですが。
人生4度目の裁判となるので、気晴らしのつもりでいきたいとおもいます。
825無責任な名無しさん:04/02/14 21:14 ID:BgQ0JCBo
ほぉ。
じゃアンタは施工会社相手に、
「ウチは施主との契約通りに工事やっただけです。協定はあれど、施主と監理の命令を聞かねばお金もらえません。」
って言われるのが目に見えてる裁判を起こしても文句は出ないわけだ。
面白い人だ。
826無責任な名無しさん:04/02/14 22:14 ID:eWeHNjoU
よそでやってくれ。
827無責任な名無しさん:04/02/14 23:28 ID:FKtlraYS
>>821
820です
819のなかに「法律は準拠させる必要はある」とありましたので
一応つっこんで見ました(817)。41条の2及び68条の9の規定か
らは一般的に都市計画区域外では接道義務は適用がないと覚えて
いたのですが、準拠させる義務はどこから出てきたのでしょう?
828814:04/02/15 09:44 ID:l2rAjfBi
ありがとうございました。
ちなみに、都市計画区域外でなくて都市計画区域内の1種住居地域です。
結局は道路へと続く2筆の土地を二人の方AさんとBさんより買取る必要があるということですね。
おまけにこの道も巾が2mくらいしかありません
()で区切られた部分は現在うちが通路として使用している部分でここは2m巾程度あります


CCCCCCCCCBA道
●●●●●●BA道
●●●●●●BA道
●●●●●●BA道
●●●●●●BA道
●●●●●●(B)(A)道
DDDDDDDDDDD道
829814:04/02/15 13:55 ID:l2rAjfBi
あまりに悲しかったので色々調べたのですが、
囲繞地通行権を盾に建築することは出来ないんでしょうね
AさんとBさんに対して囲繞地通行権を主張して賃借権や所有権を請うしかないのでしょうか?
830ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/15 14:48 ID:2UNGCL94
>>822-826
識者じゃないからわかんないけど、公序良俗に反していない協定書って有効でしょう?
いつまでにその内容を完了させるって書いてある?過ぎていれば協定違反、まだ期日が
きていないのであれば当然待つ。

>>827
うっそぉ.....あら?ほ、ほんとだ(汗 おまけに御丁寧にアンダーラインまで引いてる(w
勘違いしてたな〜都計外の仕事って数える位しかしてないから...スマソ

>>828-829
法的には買取る必要はないです借地でも可、しかし将来を考えるとキチンとすべき。
>>2m巾程度あります....厳密に実測してみてください2Mに満たないとますます無理です。

経験上囲繞地通行権を盾に建築することは出来ないです、民法上通行する権利はあるけど
建築基準法上はあくまでも土地を使用する権利を持ち合わせていないと確認が下りない、
と言うか受理すらしてくれない、この手のケースの場合「賃借契約書」の写しを添付させられる
場合が多々ある。

疑問:図を見る限りBさんも無接道?
831無責任な名無しさん:04/02/15 21:56 ID:mRUbEL2r
市街化調整区域に土地・家屋があります。
当面、具体的な問題はないのですが、市街化調整区域ということでさまざまな制限があると聞き、不安に感じています。
現在はまったく知識がなく、何か問題があるのか、質問することがあるのかすらわからない状態です。そこで、市街化
調整区域の利用の制限について勉強をしたいと考えているのですが、関係があるのはなんと言う法律でしょうか。(建築基準法でしょうか)
また、(初心者向けに)適当な本をご紹介いただけたらと思います。
832無責任な名無しさん:04/02/15 21:58 ID:8Ylgu4h5
市街化調整区域で検索されてみてはいかがでしょう?
833814:04/02/15 22:02 ID:lQlFpSDA
BさんとAさんは幸運にも北側に接道を確保しています
囲繞地の場合は民法での通行権は保証されていても建築を保証されている法律ではないのですね _| ̄|○
一度現在通行に使用しております 通路(B)-(A)の幅員を調べてみます
ただ、田舎特有の事勿れ主義の元に近所の人に対して通路の賃借権云々で争うことも今の代ではないと思いますし
もう一度この土地が何故このようになってしまったのか家族や親類や近所の人たちに聞こうと思います

834無責任な名無しさん:04/02/15 22:25 ID:B+YrzOtm
>>833
登記簿謄本をかなり遡って請求してみてください。
白地図のように描写していきながらだとわかりやすいと思います。
で,どの時点で無接道状態になったのかを調べてください。
「囲繞地」とは,単に他人所有の土地に囲まれている土地という意味ではないです。
通行権があるように見えて実はないという可能性があります。
一番現実的なのは(B)-(A)を2メートルあるように分筆してもらい買い取ることではないでしょうか?

確かに田舎だと周りに言いづらいかもしれませんが,逆に言うと,境界杭なんかが適当か無かったりしますので
近所に「役所の方から言われまして・・・。境界を測らせてください」みたいに言ってみては?
整然とした区画整理地よりも持ちかけやすいような気がします。
835ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/16 13:30 ID:XpebAnen
>>831-832
都市計画法(昭和四十三年六月十五日法律第百号
(区域区分)
第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、
都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
(中略)
3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=4291&H_RYAKU=1&H_CTG=16&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

法制定以前に居住していた住人、又はその一族の継承者(分家分れなどすること)などはその土地に居住する権利
また居住する為に建物を建築する権利を持ち合わせているので普通に生活するには別段の心配はいらないです。
ただ建築する場合普通の手続きより若干複雑になるので経費と期間が普通に建てるよりは多少かかる。

>>833-834
私見:経験上、相続とかがあった時に権利者が複数になった場合に発生するケースがある。
今回の場合まず >>834さん の言われるようにどの時点で無接道状態になったのかを調べることが必要です。
(調査方法は次レス)それでA、Bさんに現状では法的に家が建たない事を説明して該当地を買い取らせてもらう
しかありません(借地でもいいけどお勧めしない)その時、何時無接道状態になったのかを説明して(購入しない
限り関係者の祖先がそれぞれ当事者となり何らかの話し合いがあったと推測できる)真摯に話し合う手順が
よろしいかと思いまっすぅ〜。
836ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/16 13:31 ID:XpebAnen
所有地の所有権他の調査方法

調査地を管轄する「法務局」(又は登記所)へ行き調査する

まず調査地の固定資産税の納付書を用意して調査地の「地名・地番」を調べる
(この「地名・地番」は多くの場合住所(住居表示)と違うので注意が必要。

管轄する「法務局」(又は登記所)を調べる:警察管轄、消防管轄、税務管轄等と
微妙に違う場合があるので調査地の役所で聞くのが確実。

1:公図:土地の所有界を示した図面(正確でない場合が多いが大体の形が把握できる)閲覧→写しをとる、という手順になる。

2:土地登記簿謄本:現在の所有者及び抵当権他の権利関係が書いてある書類。

3:同上封鎖謄本:デジタルデータ化する以前(明治頃から)の所有形態が書いてある書類。

4:地積測量図:土地の大きさのかなり正確な図面(古い登記の場合は無い場合がある)

インターネット登記情報提供サービス:http://www1.touki.or.jp/gateway.html
837無責任な名無しさん:04/02/16 13:45 ID:tyll5esJ
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●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
これを見た人は確実に【不合格】です。これをコピペでどこかに1回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと一年無駄になります.
私も最初は嘘だと思ったんですが、一応コピペしました。それでセンター私大に合格出来ました。
けどコピペしなかった友達がA判定とっていたのに、おちたんです。(慶応合格h.sさん)
俺はもうE判定で記念受験だったんだけど、コピペを10回くらいした途端に過去問が
スラスラ解けるようになって、なんと念願の早稲田に受かりました。(早稲田3学部合格r.kくん)
これを今年のセンター前に見てシカトしたら、センターミスって最悪です。(夜神月さん)
信じられますか?この威力。
838無責任な名無しさん:04/02/20 01:59 ID:e4epcKCw
すいません、困っております。どなたか教えて下さい。

私は現在マンションに住んでいるのですが、同じ敷地内にマンションが建つことになり、
現在工事中です。この工事が非常に深夜まで続き、騒音に迷惑しています。

具体的には今日もAM1:30前後までマンション外壁に取り付けられた資材運搬用
エレベーターが稼働しており、非常に煩いです。
また、大型のサーチライトが5個ほど点灯しており、これは朝まで続きます。
現在はカーテンを閉めているので明るくないですが、夏などは部屋の中は
昼のように明るくなっており、睡眠に支障を来す状態です。

これらを(せめて騒音だけでも)禁止したり、制限する条文は建築基準法の中に
ありませんでしょうか?どなたかよろしくお願いしたします。
839無責任な名無しさん:04/02/20 08:17 ID:iYtG7mtn
>>838
建築基準法は、建築物やその敷地の最低基準を定める法律のため、工事中の
近隣への騒音などを規制する条文はありません。
役所の公害部署へ町内会などで一致団結して事情を話しに行きましょう。そして、
指導してもらうなり、間に(役所を巻き込んで)話し合いをするなりしましょう。

ただし、この時期に午前1時30前後まで仕事をするということは、
入居時期が決まっており(多分3月末)、工事を間に合わせるために
必死こいてやっていると思われますので、業者が聞き入れてくれるかどうかは
施主次第でしょうねぇ…。
840ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/20 08:53 ID:yQjQRDel
>>838
残念ながら建築基準法には工事騒音などに関する規定はありません、ゴメンネ

多くの場合都道府県条例で規定がある場合がある、役所に問い合わせてみてチョ。
841ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/20 08:54 ID:yQjQRDel
>>839
あら?かぶった...ゴメン
842838:04/02/20 14:15 ID:iMKA0eII
>>839さん、840のハナさん、教えていただいてありがとうございます。

私も昨日、自分で調べましたが私が住む埼玉県には騒音規制法に基づき、
深夜は特定建設物建築に当たっては騒音を50db以下にすることと言う知事が
決めた条例があるようです。昨日は結局AM3:30まで続きましたが、明らかに
50dbを越えていると思われるのですが、この騒音規制法を基に業者に改善を
求める事は可能でしょうか。なお相手は大手ゼネコンのS建設です。

>>839さんいえ、完成は平成18年3月予定との事です。

843無責任な名無しさん:04/02/20 16:19 ID:eXFFnzQ3

 シ青 >|< 建 言殳
844ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/20 18:11 ID:yQjQRDel
>>842
埼玉県条例 http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/d1w_reiki/mokuji_bunya.html (埼玉県法規集データベース)
第4編 第3章 第4節 騒音 ですね、まずお住まいの区域の区分を調べて許容値を調べる、実測してオーバー
するようであれば県庁へ遠慮なしにTELしていいと思います、その時作業の種類↓によっては対象外もあるので
特定建設作業の種類 http://www.city.nagoya.jp/11kankyoho/kougai/tokutei_kensetu/sagyo_syurui.htm
7 ・コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬入する作業
↑の作業で抵触する可能性が一番が高いので↓の車が該当時間に出入りしてたら証拠保全(ビデオ撮影)するかな?
http://www.chubu.jhnet.go.jp/omoshiro/hataraku/2/2_2.htm

私見:AM 3:30!ハナであれば当然現場事務所へ怒鳴り込む....御近所さん皆さん迷惑しているでしょう?
>>839 さんの言われるように町内会などで一致団結して正式に抗議してもいいと思います。

あと一年以上あるんでしょう?かなりの高層建築だと思うけどスケジュールを立案したデベロッパーにも問題はある。
845842:04/02/21 02:17 ID:c66gII7i
>>844ハナさん、ありがとうございます。
今日とりあえず現場の監督管理を請け負っているS建設に電話して、総務と話をしました。
相手側は「午前3時ですか?日付をまたいで作業をしていると言う事ですね」と少し驚いたようでした。
眠れずに迷惑しているというと「わかりました。直ちに現場に連絡いたしまして、現場の者に
状況説明とお詫びをさせますので恐れ入りますが電話番号を教えていただけますか?」
と言われましたが、「お忙しいでしょうからお詫びは結構です。その代わりきちんと現場に
伝えて下さい」と言うと「大変申し訳ありませんでした。現場に伝えさせて頂きます」
との事でした。これで繰り返されるようだったらもう一度S建設に電話した後に
役所と施主に騒音規制法違反を基にガンガン抗議したいと思います。
町内会というのが難しいんですよね。私もマンション暮らしなんですが、
どうやら迷惑しているのは建設中のマンションに面した部屋の住人だけみたいなんです。

ちなみに騒音がうるさいのはビル外壁のエレベーターです。
物凄い音がします。昼間でも200m離れている場所からでも音が聞こえます。
あと母親は「あの後朝6時前後からダンプが走り回っていたわよ」とうんざりしていました。
846無責任な名無しさん:04/02/21 08:30 ID:C1uSHHnE
真夜中工事か。普通の現場なら苦情の嵐なんだけどね。既に現場事務所も苦情マヒしてたりして。
無視しても工事するなら、ゼネの一番痛いところをツツいてクレーム入れるんだけど、埼玉ならドコだろう?
ヒント・・・ゼネは指名停止食らうのがイタイのです。県の発注する部署へ相応のことを話スように市議などと相談してみる。
847ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/21 10:04 ID:IxL8F2bX
>>845
こ、今年は平成16年だったね(汗 そうするとあと2年強か....
>>ビル外壁のエレベーター...ピアット(足場に取り付ける荷物用運搬機だろうと思う)がウルサイのね
超高層で足場がある?....訳がわからん....まっいいか

>>繰り返されるようだったら...別にそこまで我慢する必要もないと思います、一般常識を超える騒音を
発生する作業を深夜にするのであれば当然磐石の対策を講じて作業するのが当たり前だと思います。

今度総務にTELする時は「お前がここで寝てみろ!」と言ってよろしい....かな?

>>846
ウヘヘ...しかしあと2年強も工期があって今から突貫する工程がどうしても理解できないよね。
848無責任な名無しさん:04/02/22 00:56 ID:4JiccCz+
だ・か・ら〜!鍵穴にアロンアルファだって言ってんだろ!
これ最強!一発で工事が止まるYO!!
849845:04/02/22 01:34 ID:6YdEYd5y
>>846>>847ハナさん、ありがとうございます。
とりあえず昨日、今日は完全に夜は静かです。今はこれが続く事を強く願っています。
他の答えて下さった皆様も本当にありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

建設中のマンションは32階建てなのですが、今日見てみても10階位までしか
建物がありませんでした。内装をやっている様子も見えるんですが遅れているんでしょうか。
850ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/22 10:04 ID:l3kIoEQG
>>848
ガードマンが24時間常駐していると思うが....

>>849
だめぽ...ぐぐったら他所でもやってる...国会でも取り上げられてる......

実態はひどいもので、早朝6時半から深夜12時まで工事が強行され、(>>845さんのほうが酷いじゃん)
(中略)再三の住民の抗議にもかかわらず施主の○○不動産も、下請けの○○建設も「そんな時間に
工事はしていない」などととぼけ、時には重機を自宅前に止めて恫喝するなど非常識なものです。

(別問題もあるがそれは省略)ちなみに35階110メートル....
某国会議員さん(埼玉にも事務所があるぽ)のHPから抜粋したぽ....

32階建で10階まで上がってて内装着手してて足場があって残工期2年...ますますわからん...
あと25ヶ月で22階でしょう?普通に(多少の残業はするかもしれないが)完工できるとは思うが...
そこまでの超高層は(当然)経験したことがないのでなんともいえないが...
851845:04/02/23 02:22 ID:+1uOQ3A7
>>850ハナさん、ありがとうございます。

うわ、よそでも同じように苦しんでいる人がいるんですね。
でもうちは施主が○○鉄道で下請けが○○建設ですが・・・。
しかし国会でも取り上げられていたとはちょっとびっくりしました。

一応うちの方は惚けもしなかったんで、良かったです。
でもまたやるようになったら惚けられないように時報の声入れながら
ビデオに撮っておきます。

なんか建築中のマンション、新工法っていうんですか?
入居予定者の注文に応じて間取りが変わるシステムだそうです。
しかし余裕があるならなんで突貫工事して居るんでしょうか。
下請けは早く終わると得するのかなぁ・・・。
852845:04/02/23 02:28 ID:+1uOQ3A7
ハナさんの仰っていたHPを見ました。

驚愕。下請けの会社がうちの隣のマンション作ってる会社と同じじゃないですか。
うわー、こりゃ用心しなくちゃいかんな。気を付けます。ありがとうございました。
853ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/23 09:40 ID:EYRMxRm3
>>851-852
コーポラティブ(こんな感じ→http://www.mukai.com/corp-m/corpindex.html)かな?
(完全なコーポラティブはボリューム検討から参加するがこの場合は内装だけ自由選択だろうね)
普通の出来合いマンションよりは工期はかかる(設計・打合せに過大な時間)、工事も大量発注が
きかない分時間もお金も余計にかかる、しかしそんなに深夜工事を必要とするスケジュールとも
思えない、購入者が方位・高さなどイメージしやすいように躯体完成を急いでいるのかもしれない。

>>下請けは早く終わると得するのかなぁ・・適切な工期短縮は確かに経費減につながるが極端な
工期短縮は大幅な経費増につながる、故になんらかの事情はあると考えられます。

とりあえずかなりの精神的負担を強いられたこと、これからの作業スケジュールを再確認したい旨
を相手に伝えることが必要かと(身分はあきらかしたほうが逆にいいYO)思います。「ワン!」
854無責任な名無しさん:04/02/23 17:08 ID:LGlInmaz
エルザタワーでつか?
855無責任な名無しさん:04/02/24 13:25 ID:G1jqGmFS
10cmCBブロック積みするときに横筋ってなん段ピッチでいれないといけない、とか決まってるんですかね?
856無責任な名無しさん:04/02/24 13:53 ID:/31vPt6y
>855
10cmに限定しているので2m以下の塀ということであれば80cm以内ですね。(令第62条の8-4)
857855:04/02/24 14:25 ID:G1jqGmFS
>856
ありがとうございます。
現場なんですが、重機入れたら、そこのブロック塀が傾いてきて、
家主さんと責任について話し合わなければいけないんですが
みると横筋はおろか、縦筋もはいっていなくて、、、
858無責任な名無しさん:04/02/24 20:53 ID:I92Q79V4
ブロック塀は適当に作る業者多いよね…
あと、CBで2mぐらいある擁壁造る業者。安さの問題じゃないだろ!…と。
ブロック塀が傾いたのは作ったやつの責任だ!
施主さんが素人だとなかなか分かってくれないかもしれないが、ガンガレ!
859ハナ ◆BwOpt/HANA :04/02/25 11:49 ID:t67CTSY4
>>855-858
やっちゃったか....その昔隣地のCB塀がなんかあやしいので掘削前に試験掘したら...
縦筋を土に定着させてあった(いわいる基礎無し)ことがある(w
860無責任な名無しさん:04/03/05 20:23 ID:ECGyG1ni
保全sage
861無責任な名無しさん:04/03/05 21:48 ID:4btAuft6
隣のバカが何かウチが気に入らないらしく高い塀を建ててやると
ヌカしてます。それも2階建ての家が隠れるほど高いヤツにするんだと;
バカの家はウチの南側なんで日照権の問題もでてくるかとは思うけど
その前に建築関係法令上は問題なにのでしょうか?
塀の高さ制限とかないのでしょうか???
862無責任な名無しさん:04/03/06 05:56 ID:64nLITIn
塀の高さ制限は無いけど、そんな高い塀作るなら普通のブロック塀という訳にはいかないでしょ。
相手にとっても確認申請が必要だし、作るにしても作業足場を架けるのにあなたの敷地を借りなきゃ出来ないだろうし。
工事費もバカにならないよ。ヘタすりゃ何千万って額になるかも・・・

あ、でもあなたも日照権を唱えますか・・・過去レス読んでね。
素人は日照権が有益な権利みたいに思っていますが実は・・・(過去レスに続く)
863ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/06 09:40 ID:8QvEXIAZ
>>861-862
建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
(工作物への準用) 第八十八条 に塀は該当しないので確認申請はいらない(と思う)
構造的には補強CB造の限度高さは2.2M(施工令68-2)であるので鉄筋コンクリート造にする必要がある
>>塀の高さ制限とかないのでしょうか...構造的に問題が無ければ制限はない...が一般的にその規模
の塀を作るって拘置所か刑務所くらいのもんでしょう...住宅で...(ry

建築的は法規は以上です日照権は正直わかんない、ゴメンネ。

余談:で高さ6Mの鉄筋コンクリート造の塀を作ると仮定して基礎と本体のコンクリートボリューム他はと....!
よ、予算がすんごいかかる!チョット大きい土地だと>>862さんの言うように何千万(100坪位の土地で家一軒分)
は楽にかかる。
864無責任な名無しさん:04/03/09 14:44 ID:xXrZoVmT
高い塀に拘る香具師は精神的に問題がある場合が多い。
865無責任な名無しさん:04/03/09 14:57 ID:0qVRiJXS
高い塔やタワーを建てたがる香具師は短小コンプレックスな場合が多い。
866861:04/03/09 21:47 ID:B4lGDzb7
アリガトです
なるほど...そこまで高くするには そこら辺に建ってる塀の材質では
無理ということですな;
テッキンコンクリですか...それは凄まじいですな;

バカがバカ計画を実行に移しても
足場組む時ウチの土地に掛かりそうなので拒否ってやります
867無責任な名無しさん:04/03/10 12:32 ID:RBF0meA9
三階建てにこだわる香具師は収納スペースに困っている場合が多い。
868ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/10 14:26 ID:nQ3zTfyL
>>866
一応鉄骨造でもできるが基礎が過大になるので普通は鉄筋コンクリート造にするです

私見:住宅と住宅の境に作る塀としてはあまりにも(ry

>>864-865>>867
そうか....三階建ては別にして「隣より高く作ってくれ」って人がたまにいるけど...
ハナもその精神構造がいまいち理解できん(w
869無責任な名無しさん:04/03/10 14:34 ID:FjHH7D/O
家はT字路の角地にあるのですが、南隣のお宅が引越のため土地を売り
に出しました。
その土地を買ったのは西隣のお宅の方だったのですが事前に説明もな
く、その土地の敷地内ぎりぎり(手を伸ばせば届くほど)に家を新築
されてしまいました。
確かに我が家もギリギリに建てているのでお互い様と言えばそこまで
なのですが、我が家の2階の1室、及びベランダに全く陽があたらない
状況になってしまい、直接関係あるのかは少し分かりませんが、2階の
その部屋には妙な害虫がわいてしまいました。
それとなく陽がまったく当たらない事や建物が近すぎる等のことをうち
の家の者が施工中に西隣のご家族に伝えると「訴えるなら訴えればいい」
とキレられたとのことです。
現在、お家は完成してしまい、訴訟に出るとかそのような事はしてない
のですが、これは法的にはどうなのでしょうか?
870無責任な名無しさん:04/03/10 15:20 ID:GFLrfmGK
建築基準法的に確認が取れて完了検査も済んでいれば問題はありません。
871無責任な名無しさん:04/03/10 15:47 ID:bPTNSCKk
>>869
法的には問題ないでしょうね。
あなたも隣地が敷地いっぱいに建物を建てられることを想定して衛生上の配慮をしなかったので、このような事態になったのれす。
「先に建ててるぞゴルァ〜、こっちの家を配慮して計画しろ!」
「訴えたければ訴えてミナ。オラは構わんべ」

訴えてみますた・・・

原告(あなた)の敗訴です。
872ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/10 15:56 ID:nQ3zTfyL
>>869-870
建築基準法は自己防衛、自己責任の上での環境・安全確保が基本、相隣者の生命、健康及び財産に
影響を及ぼす恐れがあって始めて相隣者への保護機能が有効になる(採光は自己確保が基本)。

釈然としない気持ちは重々わかります、しかし貴方も立体の空間を確保 して生活している以上誰かの
採光・通風・眺望などの邪魔をしているとご理解ください。

境界線と建物の距離関係は民法になります >>728 >>767 などを参照下さい。
873ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/10 15:57 ID:nQ3zTfyL
>>871
かぶったスマン
874869:04/03/10 16:09 ID:FjHH7D/O
>>870-872
素早いご返答ありがとうございました。
だいたい予想はついてたんですがやはり法的に問題には
ならないんですね。

私は近所づきあいの事もあるし、我が家にも非があると
思っているので訴えるつもりはないのですが、家の者
が売り言葉に買い言葉でヒートアップしてしまい、
「訴える」と言い出したのでこちらに相談させて頂き
ました。「先に建てたモン勝ち」ではないことを説明し、
説得したいと思います。
本当にありがとうございました。
875無責任な名無しさん:04/03/10 17:49 ID:PS/DUM4o
>>867
>三階建てにこだわる香具師は収納スペースに困っている場合が多い

よく考えると当たり前じゃないかと思うんだが...(´д`;)ハァ
876無責任な名無しさん:04/03/10 17:56 ID:PS/DUM4o
>>869
ご苦労さま。大変でしたね。
土地や住宅の問題は、「先にキレた方が負け」なので、これからは冷静に勝ち目を探しましょう(w
877877:04/03/10 20:21 ID:sz6z1vp3
      土地A    土地B   借地と家の事でお教え願います。家を建て替える為に、
┏━━━━━━━━┳━━┓  
┃       .      ┃    ┃  元々借りていた「土地A」に加えて「土地B」を借りた筈だったのですが、
┃  ┏━━━━━━┫    ┃  
┃  ┃.         ┃    ┃  土地の賃貸契約書では「土地A」しか借りていない事になっていたのです。
┃  ┃.         ┃    ┃  
┃  ┃.   家    ┃    ┃  現在建っている家の前面が「土地A」と「土地B」の境界線辺りに
┃  ┃.         ┃    ┃  
┃  ┃.         ┃    ┃  なってしまうのですが、これは違法な建築物になってしまうのでしょうか?
┃  ┗━━━━━━┫    ┃  
┃       .      ┃    ┃  
┗━━━━━━━━┻━━┛
878無責任な名無しさん:04/03/10 22:31 ID:a+Ri2Ok4
道路はどっち?
879877:04/03/11 08:23 ID:cfQLqdLX
>>878
遅レスすみません。
そのAAで言うと下側が道路に面していて、
左右は空き地、上側に民家があります。
880無責任な名無しさん:04/03/11 12:05 ID:/WreyhFX
建築確認の申請がBも含めて通っているなら、基準法的には問題なし。
建築基準法では土地の名義や賃貸借契約云々については全く問題にしていない。
他人の土地に申請しても別に良い。
トラブル防止のために役所はその辺を確認したがるけどね。
881無責任な名無しさん:04/03/11 12:18 ID:m78bfBo7
>>880
おぬしもワルよのう(w
882877:04/03/11 13:51 ID:PKt64Ye5
>>880
御回答頂きありがとうございました。
申請は「土地B」も含めて通っているので安心致しました。
あとはゴタゴタの決着をつけるだけ・・・。
883無責任な名無しさん:04/03/11 14:08 ID:6aJzc5f/
これは、建築基準法の相談ではないので、他のスレで相談した方がいい悪寒・・・
884無責任な名無しさん:04/03/11 16:47 ID:dqk/l226
だから...けがしてどうのこうのと言う見方辞めてくれ
内科の微妙な紛争で考えよう。
885無責任な名無しさん:04/03/11 17:06 ID:KFk2KbrG
何のお話ですか?
886無責任な名無しさん:04/03/11 18:23 ID:Rhdtpup9

 言呉 火暴 カ’?
887ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/12 09:11 ID:qeumWBtO
>>874
そうしましょう。

>>875
そう思う、横に行くスペースがないから仕方なく上にい(ry

>>876
同意

>>877-883
>>880さんの回答でよろしいかと、ただ地主とは書面で解決しておいたほうがよろしいかと
思いまっすぅ〜。

>>884-886
誤爆を虐めちゃダメ!ハナモトキドキスルンダカラ(w
888無責任な名無しさん:04/03/12 11:12 ID:kFaor34J
(σ´D`)σ 888get♪
889877:04/03/18 10:35 ID:+RnEROpw
>>887
ありがとうございました<(_ _)>
890無責任な名無しさん:04/03/21 12:27 ID:Ign5Fnll
はじめまして。

隣地を建売している業者と民法234条(境界から50p云々)で争っておりまして(裁判中)、
その間に買い主に土地建物が引き渡されました(所有者が変わりました)。
その建物は、工事中止の仮処分が裁判所から出されているのですが、業者はその後も工事を続行して、
完成→引渡となりました。
(工事中止の仮処分といっても、建物全体ではなくて境界から50p内に対してです。恐らく業者の言い分は
「50p以内は工事続行していない。」と主張すると思います。内装に関しては確かめようが無いのですが、
外構工事及びビルトイン車庫のコンクリート敷き詰め等は完全に50p以内の工事をしております。)

当方は、50p以内の建物の収去を求めて訴えております。
今後どうなるのか、もしよろしければ、ハナさんをはじめみなさんのご意見を聞かせてください。
891ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/21 15:30 ID:ufQrPb4Z
>>890
まず >>728-734 に詳しく書いてありますので参照ください(この場合逆の立場の人からの相談だが)
なお外構工事および駐車場(屋根の無い)のコンクリートの土間は民法234条の対象外(屋根を支える
壁があればは対象)となります、あくまでも建築物の部分が対象となる。(除く庇、設備など)

裁判所の仮処分を無視して工事続行?こりゃまた度胸のある業者も世の中にはいるもんですね。

私見:その仮処分が境界から50p内に対してのみということですが、たとえば50cm以内の対象物を撤去
した場合手直し等が必要な工事(対象外の部分にも影響が及ぶ事を専門職として当然推測できる行為)
を進めたとしたらチトまずいのではないかと思います。

今後ねえ...どうなるんだろう...まず業者は負ける(というか負けている)が新所有者は...わからん、
すまんギブアップ。

今日は日曜日か.....
892無責任な名無しさん:04/03/21 15:53 ID:Ign5Fnll
890です。
ハナさん、どうもありがとうございます。

車庫はビルトイン車庫ですので、柱・壁に囲まれた(3方向)車庫です。(車庫の上は2Fの部屋です。)
その土間をコンクリートをひいてました。

その50p内には、風呂、洗面所が掛かっており、風呂は規格が決まっているため(1坪タイプ、1.25坪タイプ等)
50p内を収去するとなると、当然建物全体の設計を見直さなければならなくなります。
(というか、50p以内を収去すれば、当然基礎工事からやり直さなければならないため、建物の構造計算からやり直さない
といけなくなると思います。)

まぁ新所有者とは出来ればもめたくはないのですが......


893無責任な名無しさん:04/03/21 16:14 ID:Nkerrfg0
まー建築行政に於いては、ある意味やったモン勝ちの部分が多くてな。
建築指導課がぎゃーぎゃー叫いたって指導はできても命令できないしな。
完成検査受けずに既存不適格なんてのがまかり通っちゃう仕組みだしな。
894無責任な名無しさん:04/03/21 21:05 ID:XOJmyc2R
890さんと新所有者は無関係者だから気にすること無いです。
新所有者は建築業者を相手に戦うことになりますから。
変更に関する経費も建築業者が払う義務がある(故意の違法行為の継続)。
よって堂々と業者相手に戦ってください。

しっかし仮処分が出てるのに建築強行とは凄いですなぁ。
ちとムカつくので相手の業者の資産の仮差し押さえでもしましょう。
額は損害賠償予定額で。
あと違法部分の建物登記の無効確認もね。
土地家屋調査士も争いに巻き込めばこっちが有利よ。
法的措置というのは中途半端が一番遺恨を残します。
徹底的にやりましょう。
895無責任な名無しさん:04/03/21 21:50 ID:W5iXiWB7
場所がどこだか知らんが、民法234条をキッチリ遵守しろちうのは難しくね?
896ゴルゴちゃん:04/03/21 21:51 ID:lgZQ/Iu3
>>890
まず外堀を埋めましょう。県の建築指導課(建築を担当するところ)や、
土木事務所等、苦情を言いまくりましょう。
次に新しい所有者に、「違法建築であることを」を告げ、裁判中であることを言いましょう。
建築業者VS入居者の構図も作りましょう。
裁判では、金、金、金と言ってはいけません。
改築もしくは、移転(建物を移動させる要求)をしましょう。
裁判官はこの要求のほうが、困ります。
897無責任な名無しさん:04/03/21 22:37 ID:Kx32r1f5
>890
裁判所の仮処分を無視する業者って・・・・
その業者ある意味挑戦者だな(笑)

やるなら徹底的にやった方がいいと思う。
新所有者が住宅ローンを借りているなら(謄本確認)、抵当権設定者(銀行)
に対して、仮処分の決定通知書、訴状及びこれまでの経緯等を教えたら。
銀行は解体の可能性もある建物を担保にはしておくのは嫌がるだろうから、
借主(新所有者)に全額返済を求めるかも。
そうなれば、新所有者は瑕疵のある物件(?)を売ったという事で業者を訴えるでしょ。

そのまえに、所有権移転の無効の提訴も視野に入れて考えるのも一つの方法かも。

898ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/22 09:12 ID:MzgHSzUK
>>892-897
民法234条が適用される地域と裁判所が判断して仮処分を出したんだろうから....

建築基準法的には確認申請をだして確認が下りる=確認済証の発行に以下の注意事項が添付される
1:この通知書は建築基準法に基づく確認であり、土地の権利または営業関係等について確認したもの
ではありません。他の法令で手続き必要とするものについては、それぞれ手続きをし。許可、認可に
なってから工事にかかってください。
例 イ 民法で規定する土地所有権の関係又は借地法に規定する借地権の有無等は確認の事項では(ry
故に本件に関しては建築主事に落ち度は無い、またそういう判例もでている、かつ建築基準法的には違反
はないと推測できます。(図面通りに施工するのが前提だが)

私見:新所有者が居住を開始してしばらくするとたぶん以下条文が有効になりお金でしか解決しなくなると思う。
第二百三十四条  建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ五十センチメートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又ハ之ヲ変更セシ
ムルコトヲ得但建築著手ノ時ヨリ一年ヲ経過シ又ハ其建築ノ竣成シタル後ハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得

>>894
>>故意の違法行為の継続...ふむふむ、そういう解釈になるのか...そうかアリガト。

>>890
ということで..色々と方法がありそうです、がんがってください。「ワン!」

余談:専ブラ(ギコナビ)で法律板が読み込めないし更新もできないYO?なんで?
899無責任な名無しさん:04/03/22 16:32 ID:rf4dYMfY
890です。
みなさんいろいろアドバイス頂き、ありがとうございました。
貴重なご意見を参考にさせて頂きます。
900無責任な名無しさん:04/03/22 22:35 ID:hvzYI9wF
>>898
板一覧の更新をしみれば

>>899
てか、こんなところで質問せずに、1マソ握り締めて弁護士へ相談しに逝った方が良いと思うよ
901無責任な名無しさん:04/03/22 23:43 ID:hTgxs7NL
工事差し止めの仮処分を無視して工事を続行した場合、業者はどのような処分
をされるのでしょうか?
902無責任な名無しさん:04/03/22 23:51 ID:DrrPeIn7
免許取り上げ
903無責任な名無しさん:04/03/23 00:31 ID:EOdXtW8Q
234条の法益は採光、通風、外壁修繕の便宜および延焼防止などの
生活利益を互いに守ることにあるのだから、自己が建替えの際に50
センチ以上離さないで建てればいいだけ。建物完成後は損害賠償請求
はできるが、違反部分を収去することまでは取壊しにより生ずる不利
益の方が大きいことを理由に棄却されている判例もある。
納得できる金銭で和解した方が訴訟経済的に良いと思うが・・・・
904無責任な名無しさん:04/03/23 08:25 ID:Yv/WSmL/
>>903
どの時点をもって「完成」とするかだと思うが、890さんの場合だと仮処分後も
工事を強行したって事だから、建物完成したから損害賠償請求のみって事には
ならないんじゃないかな?
もし、仮処分後も工事を強行して完成させたのが「建物完成」って認められたら
木造戸建なんて「金(損害賠償)さえ払えば解決!境界なんて無視無視!」なんて業者がまかり通る
ことになるからね。
905ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/23 09:30 ID:xZvEfx/T
>>900
ギコナビができなくて(カチューシャは夕方できた)ホットゾヌのボード一覧から更新したらOKだった(変な板ができたが)

訴訟中だから弁護士はすでにいてるとは思いまっす〜。

>>901-902
業に関する法令違反でないからそこまではならないとはおもふ。

>>903-904
そか、工事途中に仮処分が出されたのだから無視して続行した部分はまずいよな...タシカニ。

私見:普通裁判所が「こうしなさい」って命令した内容を無視するってなかなか出来ないよね(一般人であれば)
その業者に強行に走らせるなんらかの事情がある?かな(あぼーん近しとか?)....です。
906無責任な名無しさん:04/03/28 12:01 ID:FiYcICYi
age
907無責任な名無しさん:04/03/31 05:24 ID:q1DtG7yx

908あき:04/03/31 06:36 ID:9+S9nPq2
質問です。
となりにマンションができ、エレベーターをでた正面に私の家の窓があります。
建設業者にプライバシーの侵害になるので、エレベーターの前に目隠しをしてくれと
申し出たところ、常時人がいる場所ではないので、目隠しをする必要はない。との
回答でして。このようなケースでは、業者に目隠し等の対応はしてもらえないのですか
頭のいい人よろしくご回答ください。お願いします。
909よくわからないので:04/03/31 07:22 ID:9+S9nPq2
第2種高度地区による斜線についてお伺いします、真南の家が高さ8mの家を建築しています。
北側斜線について調べいて市役所の建築審査課に確認したところ、10m以下の家なら
問題ないといわれ、さらに高度地区による斜線も問題ないといわれました。
その家は私の家の隣地境界から50cm以上離れておりそこは問題ないのですが、
第2種高度地区による斜線はの北側斜線とは別で、北側に隣家がある場合5m以上の高さの家を
建てたら何らかの制限をうけると思いますが、この考えは間違っているのでしょうか?
教えてください。
910無責任な名無しさん:04/03/31 09:27 ID:Hvrpe6UO
どこで8Mなのか。
軒先なのか最高高さなのか。
最高高さであるなら軒の高さはいくつなのか。
敷地境界線からの距離は。
真北と建物の角度は。
その他諸々。
911ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/31 09:54 ID:CtnT+CXU
>>908
民法(民法第一編第二編第三編)(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第二百三十五条 疆界線ヨリ一メートル未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ
設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
○2 前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテヲ測算ス

そのエレベーターを出たところの窓なり外壁面から境界線までの距離が1m以上離れていれば
要求しても無理と思われまっすぅ〜。

>>909
東京都ですか?条例によって若干差異があるのでなんともいえないのですが、高度地区制限を
制定する都市部では行政のHPに詳しく解説してあると思いますので、居住地の都道府県庁のHPへドゾ。

http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/hikage.html (東京都)
http://www.affitto-kyoto.com/kyoto-tosikeikaku/5-takasa-2.html (京都府)

行政が10m以下の家なら問題ないと言ったのであれば↑このHPの上から3番目と同等の制限を受ける
地域ではないのでは?(古くからの住宅地であれば殆どがこれに該当すると思います)

他参考HP http://www.netcom.co.jp/~jin/watanabe/vol2.html
912ハナ ◆BwOpt/HANA :04/03/31 09:55 ID:CtnT+CXU
>>910
あら?かぶった、ごめんね。
913よくわからないので:04/03/31 16:42 ID:5XodVktc
>>911
早速の回答ありがとうございました。
かくにんしてみます。
914無責任な名無しさん:04/04/05 13:06 ID:2zQClKaV
つまらない質問で恐縮です、先日の大雨で目の前の造成中の崖が崩れて
御影大石が家を直撃しかなりの被害が出ましたが以前からこの土建屋は、役所の人間を「イヌ」呼ばわりするなど
かなりの傍若無人な態度だった為、被害届を出そうとしたら、警察官の前では、完全に補償すると言っておきながら
この土建屋の会社の責任者は謝罪にも来ません。普通この手の工事は、保険がかけてあると思うのですが
保険をかけないで工事する香具師もいるのでしょうか
今後の対応等、ご教授くだされば幸いです。
915無責任な名無しさん:04/04/05 18:07 ID:tczp+x+p
即、スー汁
916ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/05 19:04 ID:WMYXqYYi
>>914
>>「イヌ」呼ばわりする....ナニ!ハナが許さん!....とは言ったものの..どうしよう?

やさしい法律相談71
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1080127500/l50 へどうぞ。

私見:工事中の損害賠償責任保険は任意であるので加入しているかは不明(公共工事は
強制加入だとは聞いたことはある) この手の事故の場合当然予見できたとみるのが普通、
然るべき対策を講じていない過失、遠慮なしに賠償請求する。

あれこれ言い訳が予想されるので証拠保全を万全にしたほうがいいと思いまっすぅ〜「ワン!」

>>916
IDがすごいですね。
917無責任な名無しさん:04/04/05 19:08 ID:xLcWrHM0
役人は犬だろ
918ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/05 19:11 ID:WMYXqYYi
>>917
い、いや...逆にたとえにされた「イヌ」のほうがかわいそ(ry (嘘ヨン)
919無責任な名無しさん:04/04/05 20:12 ID:FY+6fS2Y
ハナさんレスありがとうございます。
それにしてもこの土建屋は、異常です、現場を見てニヤニヤしていたのですから
あまりの酷さに言葉が無かったです、深夜の崖崩れの為、道路の巨石と土砂をかたずけたのは、
土木事務所で謝罪どころか反省もしていません、ついこの間も、セメントとコンクリの
混じった汚染水を下水に流し込んで市の土木事務所に現場を押さえられたのにも
かかわらず「キレイだ」と言い張っていました。以前から石のかけらが落ちるなど、本来なら管理者責任が問えるはずなのですが
立ちあつたじいさんの警官が、弁済を前提に被害届の受理を拒絶しました
写真とビデオ等直後の証拠は揃っています。
この手の紛争処理の得意な法律事務所は無いでしょうか
今後のアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
920無責任な名無しさん:04/04/05 21:13 ID:CVcMg+Ib
>>916
自分に言ってどーする(w
921無責任な名無しさん:04/04/05 21:54 ID:NpiiMsXX
以前から思うのだが、ここは建築基準法の相談スレであって、基準法を守らない香具師の話はスレ違いと思われ
そもそも、抜け道については結構な知識はあるつもりだが、はなから気にしない香具師に対しての方法なんて、まっとうな仕事をしている人にとってほとんど必要ないもの
変な香具師が居れば上司に報告して、そっから弁護士に話がまわっていくから、漏れには関係ない
922ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/06 14:59 ID:GqBlRphw
>>919
>>この手の紛争処理の得意な法律事務所は無いでしょうか..と言われても困る..

とにかく明らかに過失により損害を被ったのだから条件面で和解が成立しないのであれば
民事訴訟しかないでしょう?被害額算定の為にもまず弁護士に依頼して被害額を明確に
して内容証明で期限付きの請求をする、期限内に支払いが無ければ「民事訴訟」

セメント成分含有水の放流?今時そんな業者めったやたらいない(w とにかく早急に手配
する、時間経過がいちばんまずいとおもいまっすぅ〜

>>920
み、見なかったことにしてください(汗

>>921
あんた誰?
923無責任な名無しさん:04/04/06 15:51 ID:5ucgCfq+
>>921
建築や建築基準法ほど曖昧で運用が難しい領域はないと思う。
だからこそこういう掲示板で対話する重要性があるのではないか。
原則論で押しまくれば必ず後で歪みは自分に返ってくるもの。
建築をやっている人間なら誰しも分かる話だと思うが。

それより何より、あんた誰だよ?(w
924無責任な名無しさん:04/04/06 16:42 ID:wbjMiiQn
関係ないそうだから放っておけば?w
925無責任な名無しさん:04/04/06 19:31 ID:HUYtUJQd
ハナさん的確なアドバイスどうもありがとう
予想通り難癖つけて「逃げ」にでてきました。
ハナさんのご指摘どおり保険に入っていませんでした、損害が出たら自分のところで
直してお茶を濁すスタイルみたいです。
大体崖の斜面を崩して「地下2階」と言い張ること自体が疑問で建物自体もかなり高く
構造計算書を見せてくれと言っても、見せてくれませんでした。
この香具師は、勿論民事で訴えようかと思いますが
建て主自体の責任能力は問えるのでしょうか
926無責任な名無しさん:04/04/06 19:36 ID:0cAzJjBN
施主が違法を指示してないなら無理
927無責任な名無しさん:04/04/06 22:34 ID:ZBHmkRz/
>>924
お前は誰だ!?
928無責任な名無しさん:04/04/07 08:24 ID:7F17GYek
>>925
とりあえず、建て主にも施工者にも損害賠償をもとめる内容証明を送るべし。
929無責任な名無しさん:04/04/07 09:27 ID:zOPTi6N5
>構造計算書を見せてくれと言っても、見せてくれませんでした。
見せる義務なんてないだろが。見たってわからんだろに。
つかね、積み石の簡易擁壁で計算書があると思うのが間違い。
930ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/07 09:58 ID:8LTun0Y3
>>923-924>>927
ほっときましょう。

>>925-926
構造計算書は第三者に閲覧させる義務はない、大体あんなもの見ても構造知識がないと理解できません(w

建築工事の一部としての造成工事なの?あれま、基準法違反ではある。第九十条(工事現場の危害の防止)

別に業者を擁護するわけでもないが、方の網をかいくぐって合法的にボリュームを確保するのは別段問題は
ないとは思う、しかしその過程で通常の工事より災害の危険率が高い工事をする場合はより万全の養生を
施す責務が当然あると思います、その養生不足により第三者に金銭的被害を与えた場合は当然その被害額
に相当する金員を支払う義務が生ずると考えていいと思います、特に今回は雨が起因となり崩落したわけです
から天気予報などで容易にその情報が得られる自然現象を予見できながら然るべき対策を講じなかった過失
が業者には当然あるが建築主には上記の状態になった場合でもその養生等をしなくていいという特別の指示が
ない限り(そんな香具師はあまりいるとは思えないが)責任は問えないと思いまっすぅ〜。

私見:とにかく急ぐ!おおよそどんな業者かは想像がつく。

>>928
建築主に請求していいの?わかんないけど。

>>929
たぶん建物が土圧を負担するんだろうと思われまっすぅ〜。
931無責任な名無しさん:04/04/07 12:07 ID:kWzD9R5Q
「すー汁よ?」って岩内とこういう行者は木にも泊めないYO
毎日呑みに行ってスカーンと忘れるのがオチ
とにかく早く放擲坑道を
932無責任な名無しさん:04/04/07 23:01 ID:FtENJSdY
ハナさん、皆様アドバイスありがとうございます。
とても為になります。>構造計算書は、土木工学の大学教授に見てもらってから
その結果を論拠にして、差止請求しようかと思っています。
なにせ崖を崩した、「地下2階」部分は、コンクリで「地上2階」部分は、木造なので
亀裂が入れば、ずり落ちて下敷きになって、岸辺のアルバム状態になるのが予測できるので....
ハナさんのおっしゃつた通り、「社長は今日休みだ!」「分からない」の一点張りでした。
示談に応じないのであれば、刑事告発と民事両方で行こうかと思います。

933無責任な名無しさん:04/04/08 01:36 ID:fOUi6Ee+
こういう相手にはもうやるしかない
934ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/08 09:45 ID:5b4UBU7i
>>932
確認申請がおりているのであれば構造計算の辻褄はあっているとはおもふ、差止請求(建築の?)
についてはなんとも言えないです。
今回の崩落事故については民事責任は当然発生するとは思うが刑事責任についてはわかんない。

相手側の対応は想像できる(w 「一両日中に責任者と面談できないのであれば提訴します」でよろし。

>>933
同意
935無責任な名無しさん:04/04/09 00:11 ID:xEldXVuQ
ハナさん、皆様的確なアドバイス感謝いたします。
指し止め請求は、建築も考慮しておりますが、今現在の問題として
作業時間が7時半頃からスタートする、騒音とそれにも増して
6時30分頃から集まって騒ぎ出す数人のドカチンのわめき声と現場監督の悪口などでたたき起こされます。
この「騒音」を何とかしようと思っております、
毎日この雲助共のお陰で、寝不足でどうしょうもありません。
毎日執拗にビデオで撮影しておりますので、証拠提出しようと思っております。

936無責任な名無しさん:04/04/09 09:27 ID:P+a4BG0F
>935
ず〜と一覧読んでみました。
すごい現場ですね。申請で提出した構造計算書のとおり施工されているのかな?
公共モノでなければ手抜きしてるカモよ。

騒音の立証って難しいんじゃないですか?朝7:30頃スタートなら特別早すぎないし。
建築現場ってほとんど8時までに始業するからね。
6:30頃には数人しかいない訳でしょ。よっぽど基地外みたいに騒げば別だけど。少々話し声が大きい程度なら立証出来ますかね?
937無責任な名無しさん:04/04/09 10:29 ID:2XKZgkV7
>構造計算書は、土木工学の大学教授に見てもらってから
>その結果を論拠にして、差止請求しようかと思っています。

まだ分かってないな。計算書を見せる義務はないの。
938ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/09 20:41 ID:jwIHXON/
>>935-937
ハナが思うにそうこうしているうちに土工事が完了して躯体着手するんではナイカイ?

工事騒音と崩落事故は別問題なのでは?崩落事故の請求を早くしないとバックレル
かもよ?たぶん埋め戻してしまえばどこから石が崩落したのか現認できなくなるし
いかにビデオがあるといえども...ネットなんかで相談してる場合じゃないとはおもふ。
939無責任な名無しさん:04/04/09 21:38 ID:L+FOWUgD
建築トラブルは即、行動!これしかありません。
940無責任な名無しさん:04/04/13 06:41 ID:MLvTTOMo
当時、妻がマンションで隣室の音が良く聞こえる為に精神的に不安定な
状況であった為、違法建築物件を掴まされました。
こちらもお金がなかったので、安い物件をお願いしたのですが、狭い土地で
付けられないロフトを屋根に付けて販売PRをしておりました。最近、大きな
作業車が通ると家が揺れたり、ドアが開かなくなる箇所が1ヶ所出てきたり
TVで違法建築の恐ろしさを見たりして戦々恐々です。
ポイントはいかの点です。
1)仲介業者の店長から、違法建築である事を説明されたが、危険性の説明は
なく、逆に、違法なロフトのメリットを説明された。 2)仲介業者のパンフレット
にもロフトのメリットのみがあった、3)購入から4年ちょっとが経っており時効が
心配。 4)違法建築のせいか、大きなトラックなどが横道を通ると揺れる。
5)違法建築である事を了解したものの、メリットのみの説明でデメリットの説明が
一切説明なく、高額な1軒屋を売りつけられた。(住居面積が50m2以下であり、
ローン控除も受けられないのです。この点も説明がなかったです。)
私は素人であり、違法建築のメリットのみの説明で納得したものであり、家が揺れるなど
については、後から判明した。
どなたか、対処方法についてご教授願います。
941無責任な名無しさん:04/04/13 09:52 ID:FUvr1pNb
違反はロフトの床面積算入についてじゃないの?
構造的なもんじゃないでしょ。
家の揺れとは無関係だと思うが。
942ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/13 12:55 ID:/MLvedz7
>>939
そう思ふ。

>>940-941
むぅ--------------------------------------------。
>>941さんの言われるように業者が強調したのは違法なロフトでしょう?違法を承知でそこに
魅力を感じて買ったんでしょう?その違法なロフトが原因くらいで建物が不快に揺れるとは
考え難いし直接基礎であれば(岩盤まで杭を打ち込んで無い限り)どのような建物でも揺れる、
違法建築との因果関係があるかは不明。

ローン控除の件は当然購入者が調べて然るべき情報、業者が告知する義務はありません。
943無責任な名無しさん:04/04/13 21:21 ID:EcQgH1Iy
>>940
おまいバカジャネーノ?
944無責任な名無しさん:04/04/13 21:35 ID:jfSglR6j
>>940
あなたに勝ち目はない。残念だけど。
「賞味期限が切れているけど食べられる」と説明されて,なおかつ,それを確認した上で食したわけです。
取引契約上は建築物が違法かどうかなんてのは関係ありません。

というか,ロフトの面積が超過していることを承知で購入した場合,是正命令受忍義務はあなたにあります。
下手に動くと自分に戻ってきますよ。
945無責任な名無しさん:04/04/14 00:07 ID:yc6af4LA
>>941,942,944
そうですか。かてませんか。どうも親切に回答ありがとうござい
 ました。
 でも、仲介業者が違法建築を知っていて売ってもいい国なんですね。
 残念ですが。
946無責任な名無しさん:04/04/14 09:17 ID:J5antmjA
そうだね。違法とわかっても買っちゃうようなそんな国民が作り出す国ですから。
947ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/14 09:38 ID:CeWmIFz8
>>943-946
そもそも法の庇護とは遵法精神を持ちあわせ生活し社会に貢献する国民を保護する為に
機能するもの、違法行為をした業者、その結果完成した違法建築物、それを違法建築物
と知りながらあえて購入した >>940 さん ....ハナが思うにドッチもドッチだとは思うが....

私見:非合法な部分を >>940 さんが自己の費用負担で適法するように改善する、それから
はじめて提訴に至ると思うのだが...>>940さん?...カナーリ自己中心的な発言だとは自分
で思わないカイ? >>394-403のゆめちゃんと同じだとハナは思うが。

>>仲介業者が違法建築を知っていて売ってもいい国...違法を知りつつ自己の欲求が優先
して購入するエンドユーザーが存在する限りその手の業者は存在し続ける、それを国に責任
転嫁すること自体間違ってる、買わなければよいだけの話だと思いまっすぅ〜。
948無責任な名無しさん:04/04/14 18:56 ID:lm8M7TDS
>>945
おまいバカジャネーノ?
949無責任な名無しさん:04/04/14 21:52 ID:VqW8Hh6M
>>945
ん? 仲介業者は仲介しているだけで売っていませんよ
「違法だ違法だ」と騒いでいますが,あなたが故意に購入した時点で,あなたにとっては違法ではありません。
世の中に対して違法なだけです。
950無責任な名無しさん:04/04/16 11:52 ID:cavUiRLP
3階建の自宅を建築中なんですが隣の4階建マンションより
設計図の提出と建築説明会をするように求められてます。
しなければいけないですか?
951無責任な名無しさん:04/04/16 12:19 ID:j+LGflUT
監理者に相談しなさい。
952無責任な名無しさん:04/04/16 13:26 ID:EbHr4O93
住民説明会って、普通は中高層の建物計画する場合だね。
一般住宅3階建てなら、一般的にしなくてもいいけど。
法的なものなんて無いね。
隣のマンションさんは、役所に行って建築概要書を閲覧するくらいじゃ納得できないのかね。

近隣と仲良くするためなら、ある程度譲歩する部分は必要だけど言われるがままに直す必要は無いと思われ。
窓が隣接する方にあって、隣が「窓を無くせ」って言っても負けずにツッパネれよ。
953ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/16 21:52 ID:KJOQz+kS
>>950-952
法律的には市町村単位で制定される条例で「○○市中高層建築物に関する指導要綱」(例)
とかが定められており一般的に建築説明会を必要とされる条件は住居系の地域で地上10M
以上の場合であり>>950さんの建物が地上10Mを超えない限り法的にはその必要はないと
考えられます。

ただ今後御近所付き合いをしなければならない相手ですので不必要な摩擦を避ける為にも
意見は意見として受け入れる必要もあるかとは思います、その時代理人として当然設計者
又は監理者に委ねるほうがよろしいかと、素人が交渉の場に立ち会わないほうが得策だと
思います。
954無責任な名無しさん:04/04/17 09:59 ID:in8+zplS
>951-953
ありがとうございます。
10Mも超えてないし北側斜線も守り、何一つ違反してません。
悪いことしてなくてもこういうことがあると眠れないし食事ものどを通らず
でも皆さんのおかげで少し元気になりました。
後は建築会社さんにまかせます。
955無責任な名無しさん:04/04/17 20:37 ID:uUgfA0Sf
俺も似たような状況で家建てたけど俺の場合役所から突っ込まれた。
二階建てなのに屋根部分が巨大だから不自然だと(w
もちろん10Mも北側斜線もオケーな図面で。用途地域は第一種低層。
956無責任な名無しさん:04/04/17 21:47 ID:EIi0xb5b
私が法学部出身ということで、都内一種低層地域に住む知人から
相談されたのですが、建築基準法は大学で選択しなかった(講義
自体なかったかも)のでお知恵を貸していただけますでしょうか?

1. 知人宅は「一応」木造二階建てなのですが、屋根裏部屋の
使い勝手を良くしたくて最高部のかさ増しを頼んで工務店に
「これってホントは違反なんですよ」 と言われながら1.7m程に
してしまったそうです。
ざっと調べたところ、これで基準法施行令の屋根裏部屋要件を
逸脱したので木造三階になったようですが、聞いてみると建築
確認申請や中間検査は出しておらず、また容積率も超過です。

2. その後、工務店側から
「ベランダですけど、60cm幅から90cmに拡げてみますか?」
と聞かれて深く考えずにOKしましたが、元が建蔽率いっぱい
だったのでこれも違反だということです。

で、教えていただきたいのですが、ここの違反は軽度のような
気もするのですが、この状態が行政に発覚するとどういった
不都合が発生するのでしょうか?

具体的に言うと、このスレの >17 に
>行政代執行の件:建蔽、容積率など集団規定に違反していなければ可能性は殆ど無し
とあるのですが、実務的危険性として建蔽、容積率で行政代執行を
心配しなければいけない閾値というのは何パーセントオーバー程度
なのでしょうか?また罰金額はいくら覚悟しておけばよいのでしょうか?

また、もしも屋根裏の違法状態を是正する場合には、1.4m高以下の
ところに新たな天井として板を渡せばよいのでしょうか?
(↑やっつけでそんなことをするとかえって危ない気もしますが…)
957ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/17 22:30 ID:2u862ssO
>>954
元気だしなはれ!「ワン!」

>>955
やる人がいるんだ、これが。

>>956
>>確認申請出してない?この業界の最高のタブー!ベランダの件はたぶん大丈夫だろうけど
無確認の建蔽、容積オーバー?行政代執行の確率は行政指導を無視し続けない限り殆どない
けど.....はっきり言うよ「 世 の 中 舐 め て る 」貴方の知人っておもいっきり故意犯じゃん。

はっきり言いなさい「遵法精神は無いのか」と、>>ここの違反は軽度のような気もするのですが..
甘い!消防法違反と共に行政が一番神経を尖らせている違反、保存登記を出来ないような住宅
に家族を住まわせてそれで社会人かと...小一時間問い詰めてよろしい。

>>罰金額はいくら覚悟しておけば...あの〜一般人に基準法違反で罰金刑が下るような違反は
行政代執行まっしぐらだとは推測できるけど...

ラッシーさん見てないかな?なんとか言ってチョ。
958956:04/04/17 22:54 ID:EIi0xb5b
>957
ハナさん、速攻レスどうもです。

>貴方の知人っておもいっきり故意犯じゃん。
and
>保存登記を出来ないような住宅
>に家族を住まわせてそれで社会人かと...小一時間問い詰めてよろしい。
いやその、私の知人は施主ではなく「家族」のほうなもので…(^-^;

先の投稿では書かなかったのですが、どーゆーわけか某信託銀行から
ローンを引けたみたいなので突き進んでしまったようなのですが、そもそも
強度面でも不安はあるわけですよね?

最近、ご近所の近隣トラブルに巻き込まれてとばっちりで通報されるのでは
ないかと心配しているということなのですが、なんか違いますよね、コレ。

一応、その家の主人も遵法精神のかけらはあったみたいで、工務店側に
拡幅したベランダを元のサイズに戻す打診はしたのですが
「やってもいいですけれど、御代はきちんともらいますよ」
と言われて先立つものが足りなくて断念した模様。
元から屋根裏の件で違法建築とはいえ、違法の上塗りを承知で、告知せずに
設計変更を持ちかけた工務店の応対としてはいかがなものかとは思うのですが、
どこも楽じゃないのでしょうね。

あと、屋根裏部屋のほうは高さ制限違反がどういった意味を持つのか調べようと
せずに重大性を認識していなかったらしいです。

>あの〜一般人に基準法違反で罰金刑が下るような違反は
基準法には建築主に義務を課した条文が多いのですが、デベロッパーとかで
ないと実際にはなかなか罰せられないということみたいですね。
959ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/17 23:53 ID:2u862ssO
>>958
えと、そもそも違反建築が発覚する90%以上は通報によるもの、大体その手の違反を故意的に
される方は違反が露見すると「余計なことを..」とか言い始めて収集がつかなくなるのが通例
です、貴方の知人さんは建築主の息子さん?そのことによって社会的制裁・経済的損失をその
方の家族が被ろうとしてもそれは仕方のないことそれが社会のルール。

罰則ばかり気にしておられるようですが法人が受ける罰則より一個人が受ける罰則のほうが
はるかにダメージは大きい、多くの法人の場合罰金が十万単位の場合納付して役員入れ替え
で済むでしょう?個人の場合はそこまで出来ないから是正して不起訴か書類送検で終わった
だけで表に出ていないだけだと思ふ、素人個人にはそこまでできないだけ。

法学部出身かは知らんが先に罰を想定して不法行為を経済利益と罰則を天秤にかけて判断
するのは感心できないとハナは思ふ。

業者に責任転嫁しようとするのも感心できない>>これってホントは違反なんですよ...どうよ?

ハンオシケン:>>先立つものが足りなくて断念した....オメェノカッテダロウ....と言ってあげて下さい。
960ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/17 23:54 ID:2u862ssO
×ハンオシケン
○ハナノシケン
961無責任な名無しさん:04/04/18 02:25 ID:FcfKy9Du
>不法行為を経済利益と罰則を天秤にかけて判断するのは

誰でも脳内では考えることだ罠(w
962無責任な名無しさん:04/04/19 09:58 ID:/KvR/oNl
だな。
あとはそれを実行に移すかどうか…。
963無責任な名無しさん:04/04/19 11:28 ID:cbzrEYiG
嫌なこと思い出した・・・
昔、名義貸し申請出した工務店のオヤジが勝手なことして、えらい目にあったことがある。
あのアホオヤジ、申請内容どおりにせず、施主の要望どおりに違法工事しやがって、あとでバレた。
(小屋裏が3階になった)
名義貸しだが一応設計者、責任の所在だとか言ってきやがったが、役所だけの話ですんだ。
当時は名義貸しもバレバレだったし、担当者自身が「お気の毒に」って言ってくれた程度だったからよかったが。
施主も管理者責任がどうとか言わなかったからな。

あの時、施主がDQNで名義貸しだけの監理者の責任云々なんて言ってたと思ったら・・ガクカク、ブルブル

もう、あのオヤジの仕事はしていません。名義貸しもヤメています。コワ〜なので。
964無責任な名無しさん:04/04/19 15:09 ID:oQcrm2WH
最初は塞いどいて完了検査終わってからブチ抜kbi
965ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/19 16:47 ID:99j0Q+7h
>>961
ハナの私見:たしかにそれは否定しない、んが今回のケースのように故意に法律違反を犯しながら
近隣トラブルが原因で通報されて犯罪行為が露見するのを心配して後から罰則を心配するのって
どうかな?と思いまっすぅ〜、それこそ自己責任なのでは? ジタバタスンナヨ オトコラシクシル! byハナ。

>>962
何事もそうだが、それで後から後悔する(w

>>963
経過詳細キボン。

>>964
で採光、通風の為に開口部つけて近所にばれて通報されるに一票。
966無責任な名無しさん:04/04/19 17:34 ID:cbzrEYiG
963です。
今回の956のレス読んでいて昔、危ない橋を渡っていたな〜と思い出した次第です。
今回の工務店も審査、申請を軽く思っている工務店オヤジの悪寒がしたもので。
こういった業者は相当痛い目に遭わないと同じことを繰り返すんですよね。

恐らくハナさんも名義貸し申請を(昔だろうけど)したことあるでしょうから、似たような経験あるのではないですか?
967ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/19 17:42 ID:99j0Q+7h
>>966
レスどうも、幸いかどうかワカランがハナんとこは監理実態のない申請はしない方針を
貫いている。(独立前に諸先輩方の目先の銭をおっかけて大損くらう苦労を見て)

遵法精神の無い工務店オヤジと建築主が一緒になると...(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
968無責任な名無しさん:04/04/19 18:31 ID:/KvR/oNl
体験談を一つ。

15年ほど前らしいのだが我が家を新築した一家だが
やはり申請二階建てを建設途中で勝手に三階に。
施工はその家族の兄弟が建築業界にいた為、そのツテでどこかの工務店がやったらしい。
当時の経緯詳細は窺い知ることは出来なかったがどこから見ても立派な3階建て。
公庫を使ったということだが公庫は何とかクリヤして融資も下りたらしい。
ただなぜか役所の検査済証は出ていない。

でこの一家の息子にめでたく嫁が来ることになりました。
いまどき珍しく嫁は一家と同居をしてくれるということで言うこと無しです。
問題は二世帯となるとちょっと手狭となることだが
増築すればいいだけなので問題なし。
しかも建築関係者の兄弟が居るので 任せれば工事一切がスムーズとあってすっかりその気でした。
この時点でうち(その兄弟の知り合いの設計事務所)に設計及び申請依頼の話が来たのですがあとは言わずもがな。
増築を申請する為には 以前申請のの新築工事が完了していなければなりません。完了検査済み証が不可欠となります。
このケースで仮に申請通りの木造2階建てで 完了検査を通していないだけなら 役所に何度か足を運べば何とでもなったはずです。
しかし違法な3階建てとなると話は違います。二階建てなら要らない構造計算が必要になってくるからです。
はじめから計画した3階建てなら書類さえ整っていれば簡単に通る完了検査も違法建築には厳しく迫ります。
おそらく現状の構造(木の骨格)をすべて調査確認した上での計算が求められるでしょう。
そのためには家の内外装を一切取り払って骨だけにする必要があります。
仮に構造計算したとして数値が足りない部分が出たら当然そこは補修が必要になります。
費用はおそらく新築する程度、あるいはそれ以上かかることになるかもしれません。

結局その家族は増築をあきらめたようです。
いかがですか?違法建築。
969無責任な名無しさん:04/04/19 18:37 ID:3F0QDqcM
>>968
逃げ方はいくらでもあるだろうに。
ヘタクソ過ぎ。
とりあえず既存と構造縁切りすれば計算書不要。
まぁそれだけじゃないだろうけど。
970無責任な名無しさん:04/04/19 19:51 ID:OKUShsgH
逃げ方を言ってるんじゃなくてこういう感じになるよって話。
確かに逃げ方なんてイクラでもあるよ。
だけどココはそういう話じゃないでしょ。
俺が言いたいのはこういうこともあるよって話だよ。
知らないからって気軽に違法工事やるとあとから面倒なことになるよって話。

ちなみにお客さんがあきらめたのは、はじめ気軽に考えてたのにこんなに大事になるとはと腰が引けて
その兄弟にことわりを入れてきたから。
実際かなり面倒だったがうちとしてはやる気で進めてたから激しく無駄骨だった。
971ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/19 21:20 ID:99j0Q+7h
>>968-970 (;・∀・)つ〃マァマァ
雑談:接道の問題にしてもこの遵法精神の無い工務店オヤジと建築主が考える些細(じゃないけど)な
法律違反にしてもその時の少しの手間と経費を惜しんで気軽な気持ちで走っちゃうんだろうと思うけど
いざ増築とかする時に事の重大さに気付き続く言葉が「何とかならないですかね〜」だよね......

経験者にしかわかんないけど...はっきり言って「知るかよそんなもんオメエがまいた種だろう」と思う、
である時脅し文句を思いついた「勿論私の事務所も困るし、なにより困るのは貴方ですよ?違反建築
が発覚する殆どのケースが通報ですから不自然な事をするとすぐ通報されますよ、その時は貴方の
お金で作ったものをまた貴方のお金で壊すようになりますよ?それでいいんですか?罰金刑にでも
なれば立派な前科になりますよ?」と建築主を脅す(w それでも強行姿勢をみせる施主には.....
「我々もある意味法の番人ですからね」と更に追い討ちをかける(w 「ワン!」
972無責任な名無しさん:04/04/19 22:37 ID:mong8qjB
クウーッ、面白れぇハナシが次から次へと...(禿ワラ
973無責任な名無しさん:04/04/19 22:42 ID:qkecr/MZ
てかその前に、2階建ての申請で3階建てを建てるような香具師が、
増築ごときで申請出そうとするなよ
974無責任な名無しさん:04/04/20 00:46 ID:qyP1TtGV
ちうか痔スレ建てるの忘れるなよ





>>950
975無責任な名無しさん:04/04/20 10:24 ID:sUjBQsGP
みなさん、自営しているといろいろな体験があるんですね。
>「知るかよそんなもんオメエがまいた種だろう」
確かに・・・でも目先の小銭に目がくらんで逃げ道を考える自分が鬱になる・・・
976ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/20 18:10 ID:fY7tUJPQ
>>972
オモシロクナイ!当事者になると憂鬱になる(w

>>973
で通報されて慌てるに一票。

>>974
大丈夫そんなに焦らなくても、スレがたって10.5ヶ月をかかっているから...ここまで。

>>975
合法的な逃げ道があるのであれば必死で探す...けどはなっから「違法でもいいですから」
ってシャアシャアと言う人がいるでしょ?以前増築の打合せでそこの奥さんが小学生の子供の前
で....「おっ、おまいの頭はいったいどないなっとんねん!」とハナが小一時間問い詰めて..

仕事を断っての帰り道「コレデイインダ..アンナシゴトナンカ...」と自分自身を慰めるハナなのでした。
977無責任な名無しさん:04/04/20 22:44 ID:PYdXLZPD
はなから違法でも良いって言う人は少ないけど、
解決方法が無ければ、申請なしでってことは多い
まあ、うちは受けないけどね
違法建築を建てるような会社は、CADもコピー品使ってて、
国民健康保険も払っていないんだろうね
978ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/21 09:10 ID:Ye0OMKla
>>977
電話で打合せの日程を決めようと話してたら、敷地面積・延べ面積・家族構成..の説明..で
「子供部屋は1人8帖以上でそれぞれに収納を.....」必死でメモル...建蔽、容積はと....
(−_−;)...希望居室の合計だけで容積オーバー...重い足取りでとりあえず打合せに行く。
「あのですね、容積率というものがありまして..伝々」:ハナ 「子供の教育上広々とした部屋で
のびのびと勉強させ...その為にはそんな事に構ってられないのよ!...キィー」:奥さん
Σ( ̄□ ̄;)...お、お前に育てられる子供の行く末が心配だYO!

教訓:素人の現実を無視したイメージが先行すると破茶目茶になる。

ピ-コ品?ハナが思うに、知恵とアイデアで飯食ってる人間がその知恵とアイデアの成果品に対価
を支払わないモラルのない奴(少数だが数人知ってる)は報酬を受ける資格ナシ。「ワン!」
979無責任な名無しさん:04/04/21 09:28 ID:rhJiN8pO
それにしてもオートデスクとその取り巻き連中は暴利をむさぼりすぎ。
年1回の不必要なアップデートと旧版のサポート打ち切り通告。
おまいらいい加減にしる。
スレ違いスマソ。
980ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/21 15:09 ID:Ye0OMKla
>>979
無限連鎖地獄にはまったな(w
AutoCAD(自動という単語に騙される)→世界標準(に騙される)→買う(意外と機能が少ないし使い難い)→
改良(カスタマイズする時間が意外とかかる)→買い足す(オプションを足さないと結局使えない)→またまた買い足す
(VerUpしないといけない不安感に襲われる)→後悔する(プリントアウトしたあの表現力の無い図面を見て)→
またまた買い足す(今までかけた経費があぼ−んするのが怖い)→悔しいので人には「Autoサイコ--」と言う(w

まあCADなんて結局図面を書く為の単なる道具だから。
981無責任な名無しさん:04/04/21 16:00 ID:rhJiN8pO
>>980
最後が違う。
JWかHOで十分と言い放つヽ(`Д´)コレ


・・・・・・でも使うのはオートw
982無責任な名無しさん:04/04/21 17:19 ID:zMM/wNWo
以前の客で、
リビングは10帖以上、キッチンは別で、子供室3室、寝室10帖以上、和室の続き間に縁側付き、主人の書斎が出来るなら欲しい。
この条件で延30坪で出来ませんか?って言われた(w

りかちゃんハウスでも提案しようか・・・
983ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/21 17:58 ID:Ye0OMKla
>>981
禿げしく使いにくくナイカイ?LT2000の試用版でチャレンジしたことがあるけど....挫折した(w
どうもショートカットを駆使しないと使い難そうで....なによりあの出力した力強さのない図面を見ると萎える。

>>982
玄関・ホール・廊下・階段・押入の類・洗面・浴室・床の間など諦めてくださればギリギリデキマスって言ってヤレ!
10+4+(6×3)+10+8+6+2+2=60帖....ピッタリ30坪(w
984無責任な名無しさん:04/04/21 19:03 ID:u2MYqXfg
土地は自分が所有してます。そこに上物を立てたのですが、
施工の仕方で業者とモメて残金の支払いを拒否しています。

問題解決のためにこちらが頼んだ建築士に建物を見てもらおうため
1日だけ鍵を貸すように業者に頼んだ所(業者立会いのもとでもいいとお願い)、
拒否されました。

これでは話が進まないので困っています。鍵を貸してもらうにはどうすればいいのでしょう?
法律的には業者が正しいのですか?
985無責任な名無しさん:04/04/21 20:20 ID:cicRwVMs
家のおやじが、仕事中に蜘蛛膜下出血で、息をひきとりました。
職業は建設業です。 これって、労災おりるんですか? 収入が無くなり、家族ともども困っています。
だれか教えてください。
986無責任な名無しさん:04/04/21 20:25 ID:fESwhg5/
>>985
それは建築基準法じゃなくて労働法の話だな
移動しなさい
987無責任な名無しさん:04/04/22 01:39 ID:ly38yMEN
>>950
痔スレ
988無責任な名無しさん:04/04/22 10:07 ID:QB6/Cuum
950です
ごめんなさい。
初心者で次スレの立て方わかりません。
申し訳ないのですがどなたかお願いいたします。
本当にすいません。
989ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/22 13:32 ID:6yQoBhMw
>>984
むぅ------------------------っ ワカラン
やさしい法律相談73
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1082049688/ へドウゾ

>>985-986
被雇用者であれば
労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part20
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1079955604/l50 へドウゾ
一人親方(自営業)であれば自分で自分に保険をかけてないと保障はない。

>>987-988
わかった、わかった、チト待て。
990ハナ ◆BwOpt/HANA :04/04/22 13:35 ID:6yQoBhMw
次スレ
建築基準法の相談はココ パート4
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1082608416/

本スレ消化おながいします。
991無責任な名無しさん:04/04/22 20:56 ID:ly38yMEN

        まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。

      \∧_ヘ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!!       ,,、,、,,,
    /三√ ゚Д゚) /   \____________  ,,、,、,,,
     /三/| ゚U゚|\      ,,、,、,,,                       ,,、,、,,,
 ,,、,、,,, U (:::::::::::)  ,,、,、,,,         \オーーーーーーーッ!!/
      //三/|三|\     ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
      ∪  ∪       (    )    (     )   (    )    )
 ,,、,、,,,       ,,、,、,,,  ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
      ,,、,、,,,       (    )    (    )    (    )    (    )
992ハナ ◆BwOpt/HANA
>>991
オーーーーーーーッ!!(w