建築基準法の相談はココ

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151無責任な名無しさん:02/05/06 21:00 ID:jobdsVb4
>>150はネタくさいが・・・
恐らく不可でしょうな。
北海道の条例はよく解らないが、条例などでまともな地域でも建築出来ないことあるし。
152無責任な名無しさん:02/05/07 08:33 ID:W5KSqA6n
>>150 レスする前に・・・
基本的な計画に無理がありませんか?
200坪≒600uにホテル計画でしょ。商業地域じゃあ無いから自動車で客来るよね。
駐車スペースと建物で客室数どれくらいに計画しているのかな?
利益出すのに必要な客室数。それに同じの駐車スペース(それとも立体駐車にするのか)
どう?市街中心地で商業地域なら200坪ホテルの計画でも利益出せるけど郊外だろ。
それに、山林からの転用申請、市街調に計画する様々な申請類・・・。
強い政治家のコネや献金してて無理をゴリ押し出来る力をお持ちなら計画されてもいいでしょうけど。
153ハナ:02/05/07 09:11 ID:KLMgBbBw
>>150
えーと、敷地:≒660u(200坪で郊外型ラブホテル?)、市街化調整区域、地目「山林」ですね、
「市街化調整区域」は基本的に市街化を抑制しようとするする地域なので「都市計画法」で定める
「建築物」を建築しようとするときは「知事」(政令指定都市は「市長」)の「許可」を受ければ可能です、
当該地は >>148 の建築物で開発行為のあるものに該当します(500u以下でも地目の変更が
あれば「開発行為」になる)ので「開発許可申請」を申請して「許可」がでれば(あくまでも「でれば」
の話で、法律上「申請」する「権利」はあるだけの話です..たぶん..まず..無理..かな?)
「建築」はできます、当該地の行政窓口で(一応)確認してみて下さい。

>>繁華街(商業地域)なんかの..これはですね基準法上の問題より「風俗営業法」(管轄:警察)
の関係が多分にあると思われます、(「ラブホテル」を作った事がありませんのであくまでも「聞いた話」)
一般的な「ホテル」と「ラブホテル」の建築的な違いは「食事を作る所、する所」「フロント、ロビー」の
有無(簡単なフロント除く)なので(浴室が異様に大きいが)、そうした設備(部屋)を整えたうえで、
全ての「申請」を単なる「ホテル」として行うらしい、(そうしないとまず無理という話は聞いたことがある)
「確信犯」的な「不法行為」の「罰則」がどうなるかは知りません。(誰か教えて、「ワン!」)
154150:02/05/07 09:23 ID:3rhC+rA4
>>152さん

建物の建てられそうな所が約200坪で
祖父の持ってる土地全部で1000坪です
時価で坪2000円位にしかならないんで
いっそホテルでもやろうかと・・・

>>153さん

私も一般的なホテル?の開業を取ってから
営業的にはラブホテル形態を取ろうかと思っていたんですが・・・
ここ1〜2年で小樽市の海が見える場所で
新規にラブホテルの開業された方もいますんで
簡単に市街化調整区域で開発の許可が出るのかと思い
質問してみたんですが・・・



155ハナ:02/05/07 10:05 ID:VQM0ehpf
>>154
私は >>1 です >>144 みてちょうだい 「ワン!」
気持ちはよーくわかります、しかし「簡単」にはいきません(その為の「法律」ですから)
もし「可能」としても「時間」と「費用」なんです、この規模の「開発許可申請費」これだけで
「国産高級乗用車」1台分位はかかるのでは? >>149 で書き込んだ 「建築主」が断念
した理由は全て↑が原因です。(境界確定と測量だけでも50万円では無理なんです)

>>152さんの言うような「裏技」も聞いたことはある(それが良いか悪いかは別にして)
まあ、あれですね「可能」か「不可能」かは別にしてデスネ、(自分自身で確認する事が大切)
この時間にレスのできる人であれば(自由業ですか?)「札幌市役所」へ ダ----シュ!です。
156150:02/05/08 20:47 ID:VRI0imeG
>>155さん

>>1さん、どうもありがとうございます
なんかあの土地もったいないなぁ・・・って母と話していて
市役所のHPをのぞいてみたら
ドライブインや小売店、ガソリンスタンド等の生活必需業種に関しては
許可が下りるそうなんですが、ラブホテルに関しては
規制条例の事しか載っていないんで
ここで質問してみました
>>1さん、どうもありがとうございました
157無責任な名無しさん:02/05/09 00:26 ID:yWJ6gQ1s
1さんに質問です。
マンションの管理についてですが、管理会社にまかせっきりにしていると、
住民には極めて不利である(修繕費ばかりとられるが、あまり役にたつ
補修をしない。実際は管理会社の息のかかった建築業者の利益が優先されて
いる)、という話を聞きます。
ものの本には、管理組合で独自に建築士さんにお願いして長期修繕計画を
つくってもらったりすると良い、と書いてあるのですが、
このような仕事を実際にやっている建築士さんっているんですか?
また、どのようにして、このような方面に強い建築士さんをお願いすれば
良いのでしょうか?
158ハナ:02/05/09 10:49 ID:ae9Eyfb0
>>157
この問題はですね、ひじょーに難しいのです、(誰かの悪口を言うようになるから)
ひとり言として聞いてくださいネ、>>住民には極めて不利..正当な経済行為のなかで関係者が
利潤を得る、これは当たり前の事なんですけど、残念ながら、関係のない者(いなくてもよい業者、
ブローカーと言ってよいか?)が紛れ込んで、意味の無いお金を搾取している話はよく聞きます、
管理会社も全国的に名前が知られている会社でも、「エッ!」というような行為をするところも実際
知っています、なぜか?「修繕積立金」という「現金」が有るからなんです、だから長期的な視野から
外れて「工事費のはる工事をさせちゃえ、構うもんか」なんていう現実が多々あります、
しっかりしている業者も確かに存在します、経験上「販売代理」と「管理会社」が同資本のところは
結構しっかりした「管理」をしています。(そういう業者ほど「維持」を考慮した設計をさせてる。)

建物の維持管理は「設計、監理者」と「工事施工者」が定期点検を行っていけば最適なんですが、
現実的には「マンション」の事業計画の流れから(下記参照)いってほとんどのケースが該当しません。
ケースA:@「事業主」→A「デベロッパー」→B「工事施工者」→C「設計、監理者」(B、C順不同)
ケースB:@「事業主」→A「工事施工者」→B「デベロッパー」→C「設計、監理者」(B、C順不同)
ケースC:@「事業主」→A「設計、監理者」→B「デベロッパー」→C「工事施工者」(B、C順不同)
ケースC以外の「設計、監理」とは残念ながら「役所の確認さえおりればそれでいいから」というのが
が現実です、(推測だけど99%位はそうなんじゃないのかな?)だから「維持」は関心外なんです。
住民の中の「建築業界関係者」(産業比率から推測しても必ずいるはず)も「ボランティア」的な行動が
嫌で積極的にはならないし、友人、知人で何人かいるが皆「ブーブー」言っているのが現実です。(w

>>建築士さんにお願いして長期修繕計画..実際に業務として行っている「設計事務所」?ありますよ、
何社かは知っています、結構大変らしい(意見調整が!)けど、「住民」の「利益」にはなってるようです
私見ですが「業務に関して真摯」な「設計事務所」を探すことが大変ですよね、ではどうすればよいか?
同地域の他の「マンション」の人たちと「情報交換」したらよいのでは、皆さん同じ様な問題を抱えてる
はずです、それで「5社」程度リストアップして「長期修繕計画概要書」みたいなものを「提案」として
提出してもらうなんてのはどうですか、(ちゃんと「報酬」は払わなくちゃ駄目ですよ、世の中「無償」は嘘)
それで「住民集会」で選択する(意見が割れるけどそこは皆の「財産」だから頑張る)のがいいかな?

ちょと「業界」の愚痴っぽくなっちゃてすいません、あなたの様な考えの人が沢山いれば「建築物」も
長持ちするんですけどね、頑張って下さい。(乱文、長文、失礼致しました。)  「ワン!」
159無責任な名無しさん:02/05/09 18:40 ID:eyubn2Px
>>157
横レス失礼します、76です。

>>157サンは区分所有者(賃貸でマンションに住んでいるのではなく購入して
マンションに住んでいる=管理組合員)ですよね。
またそのマンションには管理組合も存在しますよね?
その前提で書き込みさせて頂きますが、本来、自分の所有するマンション
(=自分の資産)を完全に他人任せにするのは非常に危険であり
よって管理会社任せにすべきではありません。
必ず管理組合の総会等でチェックすべきです。その上で建築・法律・資産運用等で
素人同然の区分所有者(管理組合)がどのようにチェックしていくかは
最近国家資格となった「マンション管理士」等にアドバイスしてもらった方が
いいと思います。
また修繕積立金の預け先等も、ペイオフ等の金融環境の変化に伴い
フィナンシャルプランナー等の有資格者にコンサルタントしてもらった方がいいと
思われます。
自分(の資産)を守る為には有償で有資格者に依頼するのが最善の策とです。
大規模修繕も同じことで、管理会社等の指名受注ではなく、総会を通して
管理組合から数社に見積を出させ、その金額と企業の仕事に対するポリシー等で
修繕工事を決定することが大事だと思います。
とにかく特定の会社や個人に依存せずに、できる準備は自分達でチェック・決定し
専門分野の問題は専門家に依頼し、判断材料を揃えた上で総会等で意思決定することが
もっとも大事な方法と思われます。
160ハナ:02/05/10 19:25 ID:xAhEL7rb
>>159
76さん、いつもどうも有難うございます、
そうですよね、居住者全員が自分の「財産」だという意識をしっかりもてばよいのですけど、
これがなかなか...これだけは書くまいと思っていたのですが...
最近「建設業者」からの依頼で「住民集会」へ「説明」をしに行ったんですけど、
(駐輪場を増築したいとの要望だった)「確認申請」が必要だといくら説明しても
「そんなもの出さずに建っている奴はごろごろいる」派と「自分達の財産だからキチッとする」派
に分かれてもう大変でした、それで「組合長」が意見をまとめたのですが、この「組合長」が曲者で
「建設業者」に後から聞いた話では(詳しくは書けない)要するに自分の地位を利用して不埒な
考えをする人だったらしい、(結構どこにでもいるらしい!)嫌な世の中ですね...
「業者」を含めた「関係者」全員が「真摯な考え」を持っていれば全てうまくいくのにねー。
16176:02/05/10 20:02 ID:UsqxOmXO
>>ハナ様。

ありがとうございます、恐縮です(大汗)。
>>159は本来のスレの趣旨から脱線しちゃったかもしれませんね、すいません。
またこのレスもちょっとそうなることを最初にお詫びします。

以前、不動産仲介の営業をしていた時にマンションの売買で
すごくおもしろい傾向を発見したんです。
マンションの管理規約が、「週間少年マガジン」位の厚さのマンションと
写真誌「フライデー」位の厚さのマンションが二つ並んで建っていて
それぞれ契約させて頂く機会があったんですね。
「マガジン」管理規約のマンションは、居住者の意識がすごく高くて
グレードや分譲価格を差し引いてもやっぱりマンション全体の価値感覚が
ずっと高かったんです。
一方「フライデー」マンションは、エントランス付近のメールボックスに
いつも宅配ピザや風俗なんかのチラシが散乱していて・・・。
やっぱり相場的にも低めだったと思います。
個々人の意識をまとめるのはすごく大変だと思いますが、まとまった時の
パワーというか情熱はやっぱりスゴイですよ。
162無責任な名無しさん:02/05/10 20:10 ID:qM0U8iSn
>>159,160
レスありがとうございます
詳しくて、誠実な「マンション管理士」「設計事務所」さん、ってどうやって
みつけるのですか?
弁護士さんとかだったら、弁護士会で紹介していますが、
そういうことをやっている業界団体はないんですか
163某ディーラー:02/05/10 20:44 ID:3aOe/YKR
>>ハナ様
最近(去年ですが)自分の店を持ちました。
その店に関しても質問があるのですが、
とりあえず当面の問題について質問させていただきます。
自分の土地(駐車場)と隣接した道路の間に段差(歩行者専用〜)があるのです。
その場所は丁度店の駐車場の出入り口になるのですが、
このままでは当然車は入れません。
役所に問い合わせたところ、
『貴方の店は昨年できたのでその段差については3、4年後に工事いたします』
とのことでした。
3、4年も駐車場なしでは言うまでもなく店はやってられません。
なんとかしようと思い、店を建ててくださった方(2級建築士)にお願いしたところ
『私には出来ないんです〜云々、2級建築士なので〜』
と言われました。

このままでは店の売り上げに響いてしまいます。
私が勝手に道路の段差をなだらかにする工事は無論できないでしょうし、
もはや八方ふさがりです。
どうすれば正しく工事できるのか、ご指導、ご鞭撻の程、お願いいたします。
164無責任な名無しさん:02/05/10 22:16 ID:WcYT8wHO
>>163
建築してもらった方は道路法24条申請の事を知らないのでしょうか。
工事費は>163様の負担にはなりますが、この申請をして進入路を
造れば大丈夫なのでは。
役所も不親切ですね。このような申請は可能なはずですよ。
それとも工事費は負担したくないのですか。
165164:02/05/10 22:20 ID:WcYT8wHO
別に2級建築士でも24条申請は可能ですよ。
166無責任な名無しさん:02/05/10 22:59 ID:watCXPi5
ハナ様
最近、家の前の私道の真ん中に突然 塀 が出来ました。
人は通行できますが、車は通れません。
作ったのは向かいの地主で、ここには住んでいません。
近所の人も ??? 状態で困っています。
撤去するにも怖くてできません。役場の人も何もしてくれません。

合法的に撤去してもらう方法はないでしょうか?
167無責任な名無しさん:02/05/10 23:00 ID:zeJ1kZ6t
高低差によっては24条で処理できない
道路も存在するので所轄土木事務所に
問い合わせるべし!
2級でも無資格でも申請代理は出来るはずだが
手間がかかるわりに報酬が少ない仕事なので
やりたくないんじゃないですか?
168無責任な名無しさん:02/05/10 23:14 ID:vJ/zNnhf
商業地域では、日照権は主張できないのでしょうか?
169無責任な名無しさん:02/05/10 23:45 ID:++74MfmM
質問させてください。私の知り合いが家を新築しようとして某メーカーと打合せをしたそうです。
何回か打合せをした後,「仮登録をお願いします」といわれるがままにサインをしたといいます。
資料を見たら契約書でした。その後、そのメーカーのやり方が悪質だったので、キャンセルしようと
考えているそうです。しかしこのままキャンセルすれば支払った手付金は没収ですよね。
でもそれって民事で言えば「錯誤」で契約自体無効ではないかと思うのです。
さらに刑法で言えば「詐欺」だと思うのです。
悪質業者を懲らしめたいと思うのですが、なにか良いお知恵がありましたら
お教えください。よろしくお願い申し上げます。


170164:02/05/11 00:28 ID:44YFapU2
>167に同意
手間はかかるけど報酬無いからしたくなかっただけでしょう。
結構施主に多いんだよね。サービスで出来ると思っている奴って。
以外といろいろと施工中に要求してたから嫌気さしてたりして・・・
>>168
場合にもよりますが、ほとんど無理よ。
法規に則って計画しているだろうしね。
具体性無いのでレスできません。
>>168
内金を幾ら払ったのかな。
詐欺紛いだけど5万程度なら勉強料だと思うようにしなくっちゃと思うけど。
恐らく業者の方が上手でしょう。
住宅工事費の1割納めているなら訴訟なりしても戻りあるだろうけど、
悪質な業者は5万程度(これがコツ)を着手金として納めているならば
結果的にあきらめなきゃならない結果になるんじゃないの。
簡易な裁判訴訟の手間考えても。
このあたり1=ハナさんの見解はどうでしょうか。
171ハナ:02/05/11 08:49 ID:hKQG6WKc
おはようございます
>>161
76 さま、同感です、「マガジン」と「フライデー」うーん「見積書」と同じですね、
厚い方が信用できる(w 皆様「意識」を高く持ちましょう、自分の為です。

>>162
これは私にもよくわかんない、一応都道府県単位で「建築士会」「設計事務所協会」
なるものはあるが、お勧めしない(役員の知り合いを紹介される、その事務所が真摯かは?)
ちょっと考えさせてください。

>>163
OPENから今までどうしてたの?まあいいか、たぶん歩行者用のほうが低いんでしょう?
橋にするか、(通行妨害除く)貴方の言われる様に通行を妨害しない様になだらかに
上げて→車が通れる幅→下げる、でいいんじゃないの、(費用はもちろん貴方の負担です)
段差のある歩道を車が進入出来るように切り下げているの有るでしょ、あれそうだよ、
それと法(のり)面が官有地の場合もそうだったはず、(24条じゃ無かった様な気がする)
>>私には出来ない..資格がいるの?そうだったかなー?忘れた、ゴメン。
もちろん勝手には出来ないけど、並びにそういうところが無い?あれば割と簡単じゃないの、
その土地を管理する「行政」(国だとチト時間がかかる)と粘り強く交渉すれば良いのでは。

>>165 >>167
そうだと思う、私その方面は不得手なので、今後とも宜しくお願いします。

>>166
な、なんか凄い話ですね、まず「私道」の所有権を調べる、(調査方法 >>30 参照)
次に所轄行政の「建築指導課」へ行き基準法42条の「私道」の「道路位置の指定」
を受けているか調べる、受けていれば所有者(地主)であれ勝手に変更・廃止は出来ない
(基準法45条)のでその旨主張する、(私道認定が無いとそもそも建物が建たないはず)
共有所有で無ければチト揉めるかもしれない、詳しく解ればもう少し助言できるかも?

>>168
権利は無いとはいえないが、主張は無理なのでは、たぶん。

他続く
172ハナ:02/05/11 11:09 ID:/MGpijPm
>>171 の続き
>>164 >>170
レス有難うございます、私の見解は以下に述べます(正しいかは?です)
今後とも宜しくお願いします。(ハンドルネームを名乗っていただければ幸いです)

>>169
おっと、とうとうでたな..はっきり「仮登録をお願いします」と言ったのであればチト問題かな、
しかしその書類が「契約書」であれば(表紙に書いてあるはずだけど?)判子を押した方も
責任が無いとは(完全にある?)いえない。(商取引の原則です、内容確認しない方が悪い)
5〜10万であれば「授業料」と思って諦めるべし、工事費の10%(着手金1割は当たり前の金額)
に近いのであれば、チトもったいないかな、弁護士さんに相談ですね。(貴方のいう「錯誤」を主張する)
でもね住宅の「契約書」であれば1.5万〜2万の収入印紙が必要でしょう、そんなね高額の印紙
が必要な「契約」を簡単にするかなー?まあそれが「彼ら」の手口なんだけど。(詳細後述)

正式な建築工事の契約例:鉄筋コンクリート3階建の専用住宅、工費約3,000万のケース
「工事請負契約書」+「工事請負契約約款」+「工費積算書=工費明細書」+「設計図書一式」で
B5製本にしてその厚み約75mm..その位大変な「商取引」なんです「建築工事」って..

「彼ら」の手口:友人の弟、某住宅メーカー勤務、ウチの事務所を「喫茶店」と勘違いしてる奴(w 談
「なーに、兄さん!(僕のことをそう呼ぶ)あいつらはね、5万位(夫婦の財布の中身の平均らしい)
展示場で出さしておいたら、その金惜しさに後は俺らの言いなりっすよ!ホントっすよ、ギャハハハ」
「お前ねぇ、そういう事してたら何時かバチがあたるよ..ホントにもう..」..悲しい世の中だな..
173166:02/05/11 12:29 ID:vMZQU6kW
>>171
166です。早速の助言ありがとうございます。
私道の位置指定を受けているかは不明です。来週調査してきます。
所有権はこちらと向こうで2mずつ半分で、4mの道路です。
塀 はその2mの内側に建っています。道路が2m幅で2本になったという感じです。
道路の真ん中に建っているだけなので、こちら側も向こう側も人や自転車
は通れます。自動車は通れません。
この道路は国道に接続する道路で、自分は遠回りして国道に出ています。
隣の国道側はラーメン屋さんで、お客さんがよく塀に車をぶつけてしまっています。
誰も道路に塀があるとは思わないみたいです。

174無責任な名無しさん:02/05/13 23:51 ID:Y2Zme/fw
商業地域と工業地域では、どちらが建築条件が厳しいのでしょうか?
175無責任な名無しさん:02/05/14 00:06 ID:lZnbiJem
>174
何を建てたいかにもよるが・・・
風俗店なら商業地域などにしか計画できない。
工場で床面積の広いものや、危険物扱うなら工業地域などでしか計画できない。
よって、一概には言えません。
それとも建蔽率や容積率での建築条件の違いですか。
だったら商業地域の方が規制は緩いですが。(一般的にはね)
住宅ならどちらでもOKです。
176無責任な名無しさん:02/05/14 00:15 ID:QDmCnw14
sage
177無責任な名無しさん:02/05/14 00:18 ID:4tu4B3al
私の提案は、以下の通りです。

[1] 第一種低層住居専用地域:建ペイ率30%・容積率50%(高さ制限10メートル)
一戸建て住宅が中心の閑静な住宅地で、マンションは建てられません。
*この地域のみ、学校も建てられません。
[2] 第二種低層住居専用地域:建ペイ率40%・容積率80%(高さ制限15メートル)
一戸建て住宅が中心の閑静な住宅地で、マンションは建てられません。
*ただし、第一種と違って学校などは建てられます。
[3] 第一種高層住居地域:建ペイ率50%・容積率160%(高さ制限50メートル)
郊外の閑静な住宅地で、マンション専用のため一戸建て住宅は建てられません。
[4] 第二種高層住居地域:建ペイ率60%・容積率210%(高さ制限75メートル)
第一種と違い、一戸建て住宅も建てられます。
*第一種よりも、都市型の住居地域です。
[5] 近隣商業地域:建ペイ率70%・容積率300%(高さ制限90メートル)
商店街などが立ち並ぶ地域です。
[6] 商業推進地域:制限なし
オフィスビルなどが立ち並ぶ地域ですが、住宅も建てられます。
[7] 準工業地域:建ペイ率70%・容積率300%(高さ制限90メートル)
倉庫や小工場などが立ち並ぶ地域です。
[8] 工業推進地域:制限なし
大工場が立ち並ぶ地域ですが、一戸建て住宅も建てられます。
*ただし、マンションは建てられません。

この用途地域区分なら、わかりやすいと思います。
178169:02/05/14 00:37 ID:XfpuiwXG
169ですが、手付に取られた金額は、小型車1台分です。
10万までなら何とかわかりますが、ひどすぎますよね。
大手のメーカーのクセに!!
なんとか取り返してあげたいのです。
179無責任な名無しさん:02/05/14 01:06 ID:jk5eTJlb
>>177
高さ制限が現実的でない気がするのは気のせいか?
これだとほとんど制限の意味を成さないだろうな。

あと、これはオーストラリアのキャンベラのように一から都市を作る際にしか適用できないと思う。
かなり計画規制がきつい。

個人的にはこういう風に地域規制すること自体に反対。
建築主事にできるとは思わんが、都市計画にはもっと時間をかけてもいいから(その分報酬もいるけどね)、
もっと民意をとりいれてもらいたいよ。全部議会にかけるくらいの気でもいいと思うな。
(現実的には計画を審査する機関とかを作るんだろうが)
180無責任な名無しさん:02/05/14 10:12 ID:lZnbiJem
>177
重箱の隅をつつくようで心苦しいですが、商業地域にも建蔽率・容積率規制あります。
工業推進地域って分類じゃあなくて、工業地域と工業専用地域に分類が分かれてます。
どちらも規制あり。それに工業専用地域には住居は不可です。
181ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/14 10:56 ID:t4s5zmJY
>>174
>>175 さんのご説明通りです。

>>175
レス有難うございます。

>>177
「建蔽率、容積率」と「高さ制限」がアンバランスでは?
私の私見:「建蔽率」と「高さ制限」を採用するのなら「容積率」を緩和しないとマズイのでは?
空地を確保する考えは理解できるが、そうすると「閑静な住宅地」に「3〜5階」が建築できる
ことになる?うーん、うまくいきませんねー。

>>178
そうですか..チト痛いですね、これは「商法」の範疇と思われます、
「スレ立てるまでもない質問はここへ!」  http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1014994974/
「TOMさんの法律相談ココですよ」      http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1012962295/
↑なんかで相談されてはいかがですか、その時に契約書類を用意して詳細な経過と必要な文章を正確に
書き込んでください(「仮登録をお願いします」と言ったとかサインした書類の正確なタイトルとか)
それから、返金可能(?)のようであれば「調停」もしくは「訴訟」ですね。(個人的には「調停」して
「調停案」に従ったほうが賢明かと思われます)

>>170
「都市計画」大切ですよね、このスレの多くの相談が無秩序な「都市計画」(民間の手による)によって
もたらされた結果と我々が認識しなくてはならないですね。
やはり「道路」と「緑地」ですね、近くに20年位前に「県」が開発した「団地」があるのですが、今見ると
「通過車両」の排除、「幅員」の確保、「緑地」の整備、等やはり余裕があっていいですね、(当時は無駄
なことするなーって思ったものですけど)民間の意見を取り入れて、「開発」は「行政」がすればいいかな?
182無責任な名無しさん:02/05/14 13:51 ID:4tu4B3al
>>177
>空地を確保する考えは理解できるが、そうすると「閑静な住宅地」に「3〜5階」が建築できる
>ことになる?うーん、うまくいきませんねー。
閑静な住宅地だからこそ、やはり空地を確保したいのです。
183無責任な名無しさん:02/05/14 14:47 ID:2B/loqfj
>>177 = >>182
空地さえ確保できたらいいの、日影規制(建法56の2)はどうするの、
これだけ日照権だなんだかんだという時代に現行法規を緩和する気なの、へんなの。

あなた、以前どこかの板(建築関連)で同じことカキコして、ボロカスいわれたひとでしょう
みっともないから、もうやめて。  もうこないでね〜 (^^)/

184無責任な名無しさん:02/05/14 15:07 ID:xvyAp4ix
>>169
ひとつ気になる点があるんだが。
>そのメーカーのやり方が悪質だったので
この悪質だった内容は何?単に契約の問題だけだとしたら難しいよ。
何度も打ち合わせして、その度に業者はプラン用意したりしてるはず。
何か決定的な、客観的に問題と思える項目が無いの?
逆に取れば悪質な客がプラン等を考えさせるだけ出させて別の業者に
行ってしまうケースもあるわけで裁判するとなると余り気持ちのいい
結果にはならないと思う。落ち着いて考え、まだ納得行かないのなら
その内容を書き込んでみて欲しい。
185ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/14 16:44 ID:NEF1KrDD
訂正です >>181 の >>180 は >>179 の間違いでした、スイマセン。「ワン!」

>>179 さんへ追記です
>>一から都市を作る..いいですねー「丹下健三 東京計画1960」「ルイス カーン ダッカ計画」
でもやはり「ル コルビジェ」ですかね?..「都市」そのものを「提案」できたら巨匠か..

>>180
>>177 ←この人、自分の考えた「用途地域」を提案してるのでは?たぶんそうだと思うよ。

>>182
>>183 さんの言われる様に「日影規制」の問題は大きいですね、それと「準耐火建築物」または
「耐火建築物」に結果的になった場合の「竪穴区画」をどう処理(特に住宅)するかは問題ですね。

>>183
私は現行の「用途地域」も問題点有りだと思うよ、細分化すればいいってもんじゃないのかな、
「日影規制」にしても「道路」が南と北で「設計条件」が全く違うのもどうかと思うし、
「採光」基準が緩和になったでしょ、「日影規制」もある程度は緩和すべきでは?
そうすると、また「民法」の「日照権」との調整が..うーん、またまたうまくいきませんねー。

>>162 >>157 さんへ
遅くなりました、「日経BP社」という会社が「日経アーキテクチュア」なる本を出しています
ここが比較的真剣に色んな問題を取り上げています、バックナンバーをチェックして、
運がよければ見つかるかもしれない(保証はできないけど)下記がHPです。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NA/
186無責任な名無しさん:02/05/15 01:03 ID:tdbD+VPr
>>185
>私は現行の「用途地域」も問題点有りだと思うよ、細分化すればいいってもんじゃないのかな、
低層住居専用地域・高層住居専用地域・商業地域・工業地域の4種類で十分だよ。
187無責任な名無しさん:02/05/15 14:42 ID:361G8WEe
雨が降ったときにうちの屋根からたれる水が、隣家の敷地内に落ちて水浸しに
なると苦情がきました。
泥(屋根とかについた埃?)が混じった水が来るというのです。
うちは坂道にたっているため、どうしても坂の下側にある隣家に水がたれるのは
避けられません。
また、建物は境界線から50センチ離さなければならないそうなのですが、
うちの屋根からみると数センチしか離れていません。
(建物の壁からは50センチ以上離れていると思います)
この場合、屋根などを直さなければならないでしょうか?
教えてください。
188ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/15 16:22 ID:iyiX/ZQi
またまた訂正です(汗..>>185 の記述は間違いです....
訂正です「>>181 の >>180 は >>179」は「>>181 の >>170 は >>179」です、スイマセン。
「ウーッ、ワン!しっかりしてよ、おとうさん!ワン」....「は、はい」

>>186
私の意見は、現行用途地域から「2種低層住専」と「2種中高層住専」と「2種住居」を削除ですかね。
(そうすっと旧用途地域とあまり変んないね、うー、またまたまたうまくいきません、どうしましょ?)
189無責任な名無しさん:02/05/15 17:20 ID:tdbD+VPr
>>188
低層住居専用地域
中高層住居専用地域
住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
こういうことでしょうか?
190ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/15 17:42 ID:7bXzGfUJ
ありゃ、またレスが..ダイアルアップはいかんなー。
>>187
雨樋ないんですか?「民法214条」で「土地ノ所有者ハ隣地ヨリ水ノ自然ニ流レ来ルヲ妨クルコトヲ得ス」
と明記されています、樋が無いのが原因であれば隣家は貴方に樋をつけさせる「権利」があります、
貴方には改善する「義務」があります。
地表面を流れる水であれば、「民法215条」で「水流カ事変ニ因リ低地ニ於テ阻塞シタルトキハ高地ノ
所有者ハ自費ヲ以テ其疏通ニ必要ナル工事ヲ為スコトヲ得」と明記されています、
要約すると昔から土地が傾斜していたのであれば「低地所有者」は文句は言えないが、
「高地所有者」が盛土等した為に流入してくるのであれば「高地所有者」の負担で改善する「義務」
が(側溝を整備するなど)あるという事です。

もし樋が原因で工事するのであれば「雪止め」も施工しておいたほうがよろしいかと思います。

>>また、建物は境界線から50センチ..これは以下の「Q&A」を参照して下さい、
>>10(5さんへ:の回答)、 >>23、 >>94>>92に対する回答、>>99、 >>100、 >>101
>>104、 >>105、 >>107、 >>108、 >>109 です、
屋根であれば距離が数センチでも問題ありません、ただもし樋を施工して境界線を越える事になると、
これは「越境」といって大変な事なので注意して下さい。
191ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/15 18:50 ID:wRc9fDN0
>>189
はいそうです、具体的にどうこうは考えてませんが旧「住居地域」はチト条件が厳しかった
ので「住居地域」と「近隣商業地域」の間へ「準住居地域」なんてのがいいかなって
思ってました、それと平成4年の改正の時「なに、これ?どーすんのこんなに細分化して!」
と正直思いましたもので、でも逆には戻んないですよね「法律」って、まあ慣れればいいか。

先輩に聞いた話ですが、昭和45年の改正で「用途地域」が4種類から8種類に拡大した時も
戸惑ったけど、「慣れれば一緒」らしい、その時「排煙設備」が定義されて皆が「ハイエン、ハイエン」
って騒ぐから、建築業界で「肺炎」が流行してんの?って聞かれたらしいヨ(w
それと「事務所」にも「法採光」が要求されてたらしい!(顧客の所有する古いオフィスビルにある
巨大な「ライトコート」を見たときはビックリした)まあしょうがないですね、それも時代の流れだ。
192無責任な名無しさん:02/05/15 19:48 ID:tdbD+VPr
>>191
低層住居専用地域
中高層住居専用地域
住居地域
準近隣商業地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
*準住居地域は準近隣商業地域に改め、商業地の扱いにします。
これで、いかがでしょうか?
193ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/16 10:15 ID:+GjNRlIc
>>191
うんうん、そんなところでよろしいのでは、賛成です、それで「準近隣商業地域」は
「日影規制」の対象外とする、うーん、いいかもしれない。
194無責任な名無しさん:02/05/16 10:40 ID:bAD2s2ds
>193
>「準近隣商業地域」は「日影規制」の対象外とする
一応は商業地なので日影規制は無しにします。
*これを利用して、高層マンションの建築も可能です。
195ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/19 10:11 ID:UeDxNFbE
>>194
そんなトコロですかね、「ワン!」
196無責任な名無しさん:02/05/21 17:29 ID:m1/CJE+j
 やさしい相談でこのスレを紹介されました。
 コピーをそのまま載せます。
 何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。

・・・
 突然ですがご教授お願いします。
 昨年たまたま国土調査の調査対象地区となり、隣接の人と境界で揉めてし
まいました。隣の人は全くというほどここには住んでいません。
 その人から内容証明で「挙証」しろというものが届きました。二週間
以内にしっかりした回答を求めるもので、それが出来ない場合は自分の主張す
るラインを境界とさせてもらいますという勝手な内容でした。
 当然こちらとしましては納得できるわけもなく、またいつか話し合いましょ
うという内容で回答したのですが、また内容証明で「あなたには境界を証明す
るものが何も無いことがはっきりしました。よって、わたしが主張するライン
で確定させてもらいます」という勝手なものが届きました。
 相手の主張するラインは100歳ぐらいの年寄りの記憶。こちらの主張するラ
インは昭和30年ごろの法務局第17条地図(この公図を基に購入したので)
 国土調査係りに相談しましたが、「個人間の境界は個人間で確定させるしか
ない。このままだと筆界未定で調査を終了することになる」というものでした。
 配達証明だけで境界が確定することってあるのでしょうか?
 また、「挙証催告」って、証明することを催促するという意味でいいのでしょ
うか?
 これらのことを詳しく教えてくれる本などは売ってないでしょうか?
 結局民事訴訟で争うしかないんでしょうか?

197無責任な名無しさん:02/05/21 17:51 ID:ZL9nPTqx
>>196
内容証明が送ってきても、同じく内容証明で「納得できない」と返事をすれば、
まったく問題ないと思います。
本は三省堂から出ています。
http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/wakaru_kyokai.html

とにかく、相手が強く言ってきても、決して妥協してはいけません。
第三者に入ってもらって解決する方が良いかと思うので、調停の手続きを
取られたらどうでしょうか。

あまり詳しい説明ができなくてすみません。
198ハナ ◆L9nn4pRw :02/05/22 11:29 ID:V+J95Eh2
>>196
ちょっと、無茶な話ですね−、いきなりですか、世の中色んな人がいますね、
「挙証」..む、難しい言葉ですね、(汗..「隣人」への返事は >>197 さんの「回答」で
よろしいかと思われます、「妥協」する必要はありません。

何時頃購入された土地ですか?最近であれば仲介した「不動産業者」に連絡すること、
>>42 の >>34 さんへの回答参照)仲介業者に紛争の仲介をさせるべきです。

「国土調査」ですよね、周辺の測量が済んでるのであれば、「確定図面」を貰いましょう、
それで『公図』(ありますね)と『地積測量図』(古い土地は無い場合がある)(>>30参照)
を入手する(『公図』には「縮尺」は無いらしいが「並び」とか「線の延長」とかが参考になる)
それで双方の「縮尺」をあわせて(拡大、縮小コピーする)比較すれば大体の形がわかる、
それで「ライン」の「始点」と「終点」には必ず「第三者」が存在するはずです、「関係者」が
全員「合意」しないと境界点は確定しない訳ですから、資料を基に話し合う、そうすると誰か
一人だけ変な主張をすると「辻褄」が合わなくなる..そうやって「境界」を決めていく..
と知り合いの「土地家屋調査士」に聞いた事があります、まず「土地家屋調査士」に相談ですね、
その結果が納得できないのであれば、「調停」→「民事訴訟」となります..が、お勧めしません。

>>また、「挙証催告」って..その解釈でよろしいのでは。

もうひとつ、双方の地番が「○○○−○○」ではなく「○○○」であれば「境界」に「石」が
ある場合が多い、(経験上)そうであれば掘り返すのも、ひとつの手です。

>>197
レス有難うございます。
199無責任な名無しさん:02/05/22 11:57 ID:/B/Rcm1D
用地地域を整理しました。
[1]低層住居専用地域
[2]中高層住居専用地域
[3]住居地域
[4]準近隣商業地域
[5]近隣商業地域
[6]商業地域
[7]準工業地域
[8]工業地域
[9]工業専用地域
*建築可能物件
一戸建て住宅:[1][2][3][4][5][6][7][8]
低層アパート:[2][3][4][5][6][7][8]
マンション:[2][3][4][5][6][7]
学校:[1][2][3][4][5][6][7]
デパート:[3][4][5][6][7][8]
ゲームセンター:[4][5][6]
大工場:[7][8][9]
鉄道:[2][3][4][5][6][7][8][9]
公園:[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
他の物件についても、これから考えます。
200無責任な名無しさん
>>199
わたし >>183 です!
まーだやってるぅ!あなたちょっとおかしいんじゃないの
あなたのレスは質問でも横レスの回答でもどちらでもないじゃない!
建設住宅か土木・建築の板で自分でスレ立てればいいじゃないの、へんなの。
それともなに?本職が多いと突っ込みが怖くて出来ない訳?
それで建築関係者の少ないここでやってるの?おかしいな♪
   
ハナ ◆L9nn4pRw  さま!こんな人相手にしないで下さいね♪
真面目な相談者の皆様の迷惑です!  (。・_・。)