ちょうどこのスレで今話されている「引用」についていくつか相談をかねた質問があります。どうかよろしくお願いします。
たとえばある人がWeb上で、掲示板での書き込みを書き込んだ人の許可無く全文引用として集めた場合、それによって
広告収入を得ているにも関わらず建前上その目的を、他の人にも目に留めてもらいたいとする「紹介」であると主張すると
その場合もこの32条1項の「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」に含まれてしまうのでしょうか。
もし含まれているとすれば、掲示板に書き込んだ内容が、書き込んだ本人の身元特定の可能性、かつ、
当人になんらかの被害を及ぼす可能性が常識的にみてあるとされるときも、同様に「正当な範囲」に含まれますか。
最後に引用の要件の「主従の関係にあること」についてなんですけど、上記のWebサイトは、書き込みされた内容を
カテゴリごとに分け、きちんと整理された形にしてはいますが、引用されたものに依拠しないと成立しえないサイトです。
このようなとき、このサイトと引用元の書き込みの間には主従関係はやはり成り立っていないと考えるのが妥当ですか。
>>863 リンクの仕方だね
例えば
「ここのサイトで新曲が無料でDLし放題」って書いてリンクするのと
「ここのサイトが新曲を無料でDLし放題だから通報して」と書いてリンクするのだと多少違ってくる
でも基本的に幇助(手伝ってあげた)になる可能性があるからオススメしない
あと、画像や動画へ直リンはダメ絶対
>>865 ます、引用元の掲示板の利用規則で、著作権にあたる部分を確認してみて下さい
何にも書いてない場合は勝手に使っちゃダメです
何か書いてあっても、自己の意見を書かずに無許可で勝手に「紹介」と言う名目で引用するのはダメです
また「非営利目的の公の伝達」の中にはインターネットなどでの送信は含まれません
ましてや、当人に被害が有る場合や、当人が嫌がってるようなら、もっての外です
主従の関係と言うのは整理されてるかどうかはあんまり関係ありません
基本的に意見の内容と分量で判断されます
特に、文章の場合は一部抜粋引用が原則です
整理して見やすくしているならむしろ、意図的に侵害していると自分が被害者側なら思いますね
その件は要するに
小学生が友達の読書感想文が下手だったから、それをコピーして周りの人に
○○君の作文こんなに下手なんだよー○○君バカだよねー
ってやってるようなもんなんじゃないですか?
著作権以前の問題な気がします
>>866 返信ありがとうございます!
>>865の「掲示板」とはここ2ちゃんねるのことです。利用規則なるものを探してみましたが、利用者各位にお任せしますとのことでした。
読ませていただいたところ、どうやら違法性が高いとのことですが、そのWebサイトを削除してもらおうとしたときにこちらが示す法的根拠として
具体的にどの部分にどのように抵触していると言えば適切でしょうか。
また、その書き込みに登場する人物が、書き込んだ本人を特定してなんらかの被害を負わせた場合、
加害者が2ちゃんねるではなくそのWebサイトを見て被害者を特定したことが自供などから明らかになれば
被害者は、加害者とは別にそのWebサイトの管理人に対して著作権侵害を理由に慰謝料の請求や損害賠償請求を行えるのでしょうか。
もしそれらを行えたとすると、被害を受ける前からそのサイトの存在を知っていたのにその削除を要請しなかったかったことが、
被害者の危機意識の薄さの表れとして、または危機回避の最低限の努力を怠っていたとして、裁判の中で不利に働くようなことになりますでしょうか。
質問攻めのようでたいへん心苦しいのですが、なにとぞよろしくお願いします。
最近、フェアユース厨と罵ってる人が、ミッキー完全擁護論者に見えて来た
著作権のグレーゾーンを、そんな白黒決めて論ずるのも極端だと思うのだがな
なにを根拠に厨と呼んでいるのか怪しいもんだ
2ちゃんの場合書き込む際に
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき、
掲示板運営者及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾することを承諾します。
また、掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
と出てこの3つ目が引っかかり、訴える事が出来ない可能性があります
でも、2chの中の人の事だから、勝手にやってと言うと思います
訴えるなら素直に複製権の侵害で
自分の書き込みをコピーして勝手にあなたのサイトに貼り付けないで下さい
と言えば良いと思います
しかし、実際にそのサイトを元に被害者が出た場合
その起こった犯罪と、著作権の侵害は別の事案なので
犯罪が起こったから著作権侵害で訴える、と言うのはどうかと思います
どちらかと言えば個人情報をダダ漏れにさせたとして訴えられるべきかと
そして、著作権の侵害については、今すぐにでも訴える事は可能かと思います
取りあえず、何か起きる前に削除要請を出すべきでしょう(削除されてもされなくても)
確実に裁判に影響してきます
著作権以外の法律については詳しくないので対応したスレでお願いします
>>869 返信ありがとうございます!
2ちゃんねるが利用者各位にお任せしますと言っているので、2ちゃんねるに書き込んだ時点で、その著作権が書き込んだ人かヒロユキのどちらにあるのかによって
転載・引用をした人にその不当性を問えるかどうかが変わってくると思います。ヒロユキにあるのでしたら好きにしてかまわないってことですよね、これ・・・。
2ちゃんねるに書き込むときに出るその同意事項の三つ目については、そのスレッドでのひとりが言っていましたが、書き込むと同時にそれらに同意しても
書き込んだ人の著作物が持つ一切の権利をヒロユキらに「譲渡」したわけではなく、その利用を「許諾」しただけで、書き込んだ人の著作権の移動は行われていない。
つまり転載等が著作権者である書き込んだ人に許可無く行われれば、転載した人を著作権侵害で訴えることができるんじゃないか、とのことでした。
この見方がもし正しければこちらにとっても非常に心強いのですが、これについてはどう思われますか。
できるだけこちらも理論武装したいので、相手を説き伏せるだけの根拠を示したいのです。
複製権侵害で相手にやめてもらうようにとのことですが、具体的にどの条項にどのように抵触しているのかもご教授くださるとありがたいです。
損害賠償請求については、起きた犯罪がこの著作権侵害に起因しているため、侵害した人に慰謝料や損害賠償を請求できないかということなんです。
個人情報ダダ漏れは、転載される前の2ちゃんねるに書き込んだ時点ですでにダダ漏れですし、書き込んだ本人も2ちゃんねるから身元を特定・被害に遭ったのであれば
それは自己責任で処理するということは承諾済みです。その場合はもちろん無断転載した人にその被害の賠償責任を負わせようとは思っていません(削除要請は別ですが)。
問題のWebサイトがなければ事件が起きなかったということが加害者の供述から明らかな場合でも、その事件と著作権侵害との関連付けは難しいでしょうか。
>>868 最近の書き込みの真偽はわからないけど、
フェアユース厨と言われている奴が
『聞きかじった程度の知識を元に、メチャクチャことを言いつづけている』
というのは、過去ログを見ればわかる。
著作権のグレーゾーンとかの問題ではなく、
白黒はっきりつけられるところで「論理的に間違ったこと」を奴は言っている。
間違ったところを指摘されても、理解できないのか、同じことを言いつづけている。
だから厨と言われているんだよ。
同意事項3つ目については、個人的にその方と同じ考えで、それが正解だと思います
(と言うか同意事項そのものに何か違和感を感じますが・・・)
しかし問題はピロシキが出てきて向こう側につくことで
でも利用規約読み返したら、そんな面倒な事しないよって書いてあったので大丈夫です
第21条複製権
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
これに関して
第112条差止請求
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、
その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者
又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
により差止請求を出来ると思います
一応、損害賠償については 第114条の2項 が適用されて、相手の得た利益を損害とみなして請求できます
でも正直、損害賠償は利用額の慣例も無く、実際の不当利益も広告費程度のため厳しいかと思います
また、同じ理由で刑事罰の適用も絶望的だと思います
(刑事罰は、基本的に営利目的に対して適用)
他の犯罪と関わった場合の事は、その事案について詳しく聞かないといけなくなるので
それこそ専門家へ行かれたほうが良いと思います
逆にここで話すと、また都合の悪い事になりかねないかと・・・
以上「無責任な」名無しさんより
責任ある名無しさんによる訂正お願いします
873 :
無責任な名無しさん:2006/02/05(日) 12:36:55 ID:mhq9qGFd
>>868 >最近、フェアユース厨と罵ってる人が、
は、放置するとして、、、
>ミッキー完全擁護論者に見えて来た
それ、何?
>>872 お付き合いくださいってありがとうございます。
まだいくつかお伺いしたいことがあったのですが、相手の違法性を訴えるに必要な法的根拠を
示せるようになっただけでも充分な気がしてきました。教えていただき感謝です。
(金銭的な被害も含め)被害に遭ったことのその損害賠償は、刑事責任を問われる加害者とは別に、民事でサイト管理人に
求めて行きたいのです。今はまださいわいそのような被害者は出ていませんが、もし賠償請求もできるとなれば
管理人もなにもそこまでリスクを背負ってするほどのことではありませんし、今後の新たなサイト立ち上げの抑止力にもなります。
できないのならできないで、そのことをスレ住人に知らせることで、報告者にその旨警告として知ってもらうこともできます。
でもこのことはその専門スレッドに行ったほうがいいんですね。それに適切と思われるスレッドを探してみます。
こちらの事情を察してくださったそのお心遣いと、ぶしつけに質問を浴びせ続けたにもかかわらず親切にお答えくださったことに
非常に感謝しております。本当にありがとうございました。
876 :
863:2006/02/06(月) 02:21:47 ID:XANtNGqS
>>866 ありがとうございます。
やっぱりそうなりますか。気をつけます。
877 :
無責任な名無しさん:2006/02/07(火) 23:45:12 ID:jxyMXQOg
>>874 知り合いの前回の司法試験突破者に聞いたところ
原則としてサイトの管理人に責任を取らせる事は出来ないと言われました
理由としては、インターネットの特性上一度公開された情報を、管理する事は出来ないから
もし仮に、そのサイトを見なくても、その情報を知りうる事が出来る可能性がある事
(本人がたまたまそのサイトを見たのであって、別のサイトで同じ内容を見る可能性もあるから)
それと逆に、その情報を載せているだけで、関連付けて責任を取らされるような事があった場合
そのサイトにリンクしているサイトや、更にそれへリンクしているサイトも
責任を取らなくてはいけない可能性が出てくるから
その犯罪をした人も、直接アドレスへURLを打ち込んだのではなく
検索サイトを使ってそのサイトへやってきたのだと考えられます
その場合、関連付けて考えてしまうと、その検索サイトも加担していたと考える事が出来てしまうからです
なので、情報を知って犯罪を起こした事と、著作権法違反した事は別に区別して考えなければなりません
仮に、そのサイトの管理人と犯罪を犯した人が非常に近い関係で、自分のサイトを直接見せた場合でも
関連付けて責任を負わせる事は出来ないだろうと言われました
↑2行目訂正
原則としてサイトの管理人に「その起きた犯罪について」責任を取らせる事は出来ないと言われました
著作権侵害では当然訴えられます
FLMASK判決もそうですが、最近の幇助理論についてかなり恐怖を感じてるんだけれども、
今後もこういう方向への法律や運用の強化は続けられそうな風潮ですか?
あと、公衆送信されている著作物(それが権利を侵害して送信されているか否かを問わず)について
言及する権利というのはどの程度まで保証されるのでしょうか?
警察に通報する電話の口頭で警察官に伝えるのが著作権侵害の幇助になる可能性は低いと思うのですが・・。
違法行為を禁止するよう啓発するためのサイトについては幇助に該当する可能性があるのではないかと思うのです。
実際のところ、この辺の匙加減というのはどうなんでしょう?最近の判決のぱっと見だと裁判官の気分とか思いつきで適当に
損害を補償させられる奴がいないからこいつにひっかぶせようとか、そういうノリで決まってるようにしか見えないんですが。
それから、著作権者が幇助犯として捕まることはありえますか?
>>877 >それと逆に、その情報を載せているだけで、関連付けて責任を取らされるような事があった場合
>そのサイトにリンクしているサイトや、更にそれへリンクしているサイトも
>責任を取らなくてはいけない可能性が出てくるから
879の指摘にあるFLMASK判決、調べてみろや。
>その場合、関連付けて考えてしまうと、その検索サイトも加担していたと考える事が出来てしまうからです
そうだねえ。
>>878 >著作権侵害では当然訴えられます
刑事罰のある立派な犯罪にされちゃうんだけど?
881 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 10:32:28 ID:30SBrQW0
初歩的な質問ですいませんが、一つの著作物について複数の著作権保有者が
存在する場合ってあるのですか?
882 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 17:00:03 ID:++FdsSTP
他社のロゴを、HPやCMで自社ロゴのように使用している場合は
著作権法違反というものですか?
社名が全く同じなので、同じ会社だと思い、
片方の会社(おそらく真似した側)のHPのお客様相談室で商品の質問をしたところ
「当社とは関係ありません」との返答でした。
確かに本社や工場は全然別のところなので違う会社のようです。
ならなぜ同じロゴを使用しているのか?と聞こうと思ったのですが
真似した側がなかったことのようにこっそりロゴを消すのもなんか納得いきません。
こういう場合ってどこかの機関に言えば法的処置はくだされるのですか?
ちなみにオリジナルと思われる会社は、
HPはないようで詳しい概要は分かりませんが、コンビニでよく商品を見かける会社です。
法学質問スレッドよりこちらに移動するようにとの指示かありましたのでよろしくお願いします。
著作権法32条の引用についての質問なのですが。
下記の場合は違法でしょうか
『自分の意見を述べる議員に対して(実際は具体的に)
関連URL (引用元)』と書きこむ事の違法適法かどうかです。
884 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 20:16:36 ID:ugwgnM7C
匿名の手紙や電子メールなどを
本人の許可なく(といっても許可が取れませんが)
ウェブ上等で公開することは何らかの法に触れたりしますか?
本人(らしき人)が名乗り出た場合に公開を停止するように言われたりしたら
従うべきですか?それとも名乗り出た人が
本当に自分が出したものであると証明しないといけない、とか
そういった約束事みたいなものはありますか?
>>881 合作の場合には、全員が著作権を共有することがあります。
また同人誌などのように、ある作品から派生した二次的作品を創作した場合には、二次的作品の作者がその著作権を持つと同時に、元の作品の作者もそれと同じ権利を持ちますので、
これも複数の著作権保持者と言い得るかと思います。
漫画の原作者と漫画家というようなケースもありますね。
あとは、作者が亡くなって相続人複数が権利を持っているような場合もあるでしょうか。
>>882 ロゴに創作性があって、著作権法に言う著作物に該当するのであれば、著作権侵害となりうるでしょう。
しかしそれ以上に、商標権侵害や、不正競争防止法の問題、あるいは商法上の商号の保護の問題がありそうです。
>こういう場合ってどこかの機関に言えば法的処置はくだされるのですか?
さしあたりオリジナルの会社に連絡するか、もしもロゴを真似して大衆を騙して詐欺的に儲けようとしているのであれば、消費者相談センターに相談するのがいいでしょう。
>>883 引用かどうかを判断するには、その「実際は具体的に」とある部分が実際にどのように書かれているのかという個別的な事情を勘案しなければならないので、これだけでは事情が全く分かりません。
>>884 時候の挨拶のような定型的なものではなくて、書き手の個性が表れているような文面であれば、著作物として保護されることがあります。
その場合、無断で公開すると公表権・公衆送信権の侵害となります。
本人かどうか立証する責任は本人らしき人側にありますが、こじれると裁判沙汰になりかねないので、ある程度の信憑性があれば公開停止措置を取って謝罪すべきでしょう。
886 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 00:52:03 ID:9TUntxfi
外付けHDDが壊れました。
P2Pで落とした映画やドラマが入っていますが
メーカーに修理に出しても大丈夫でしょうか?
通報とかされないですかね?
887 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 03:03:51 ID:y7BS9bzN
>>884 加えて複製権、公衆送信権の侵害となる。
age
こんにちは。
写真屋さんで撮影してもらった台紙付の記念写真について質問があります。
この台紙付の写真を別の写真屋さんで焼き増し(ネガはないのでスキャン→プリント)
してもらうことは違法でしょうか?
被写体は自分です。
ネットで検索してみたら、
1.写真のみの複製ならOK
2.写真のみの複製なら個人的な利用ならOK
3.台紙ごとスキャンはNG
4.台紙に写真屋の店名が入っていたら台紙ごとスキャンはNG
といろんな記述があり、全て同時に解釈はできなさそうです。
A.台紙からはがして写真のみなら個人利用ならOK
B.台紙に店名が入っていれば台紙からはがし、そうでなければ台紙ごと複製し個人利用のみOK
このいずれかでしょうか・・・ちょっと混乱してきました。
どなたか詳しい方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします!
891 :
884:2006/02/09(木) 13:07:39 ID:5SAo1vfS
892 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 13:11:22 ID:Tycdeujo
>>886 不正な物か分らないし、イチイチHDDの内容を復元して見ようなどと考える奴はそうそう居ない。
と言うか、買い直せ。
こんにちは。
写真屋さんで撮影してもらった台紙付の記念写真について質問があります。
この台紙付の写真を別の写真屋さんで焼き増し(ネガはないのでスキャン→プリント)
してもらうことは違法でしょうか?
被写体は自分です。
ネットで検索してみたら、
1.写真のみの複製ならOK
2.写真のみの複製なら個人的な利用ならOK
3.台紙ごとスキャンはNG
4.台紙に写真屋の店名が入っていたら台紙ごとスキャンはNG
といろんな記述があり、全て同時に解釈はできなさそうです。
A.台紙からはがして写真のみなら個人利用ならOK
B.台紙に店名が入っていれば台紙からはがし、そうでなければ台紙ごと複製し個人利用のみOK
このいずれかでしょうか・・・ちょっと混乱してきました。
どなたか詳しい方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします!
こんにちは。
写真屋さんで撮影してもらった台紙付の記念写真について質問があります。
この台紙付の写真を別の写真屋さんで焼き増し(ネガはないのでスキャン→プリント)
してもらうことは違法でしょうか?
被写体は自分です。
ネットで検索してみたら、
1.写真のみの複製ならOK
2.写真のみの複製なら個人的な利用ならOK
3.台紙ごとスキャンはNG
4.台紙に写真屋の店名が入っていたら台紙ごとスキャンはNG
といろんな記述があり、全て同時に解釈はできなさそうです。
A.台紙からはがして写真のみなら個人利用ならOK
B.台紙に店名が入っていれば台紙からはがし、そうでなければ台紙ごと複製し個人利用のみOK
このいずれかでしょうか・・・ちょっと混乱してきました。
どなたか詳しい方いらっしゃったらご回答よろしくお願いします!
写真のみなら幾ら複製しようがOK
台紙ごとなら私用目的に限りOK
詳しくは 複製権 でググれ。
どうしても不安なら、その写真屋で複製するか、電話で聞けばいいだろう。
あと、同じレスを二度も書き込むな。
897 :
882:2006/02/09(木) 14:37:58 ID:5KxUbSJu
>>885 丁寧な回答ありがとうございました。
オリジナルの会社に連絡してみようと思います。
898 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 15:52:29 ID:hp6s5zDQ
質問です。
仮定として以下に挙げた例のなかに違法の懸念性が高いものはありますか?
ないしは、犯罪となるものはありますか?
1. 雑誌の付録DVD-ROMに収録されていた商用パソコンゲームの体験版のテーマソングが気に入った甲はその音声データファイル複数個をパソコンに取り込んだ。
2. 甲は1.の後、それらが比較的マイナーなファイル形式のため、より一般的なMP3やWMA等のファイル形式に変換した。
3. 甲は上記2.で得た変換後のデータをデジタルオーディオプレーヤー(いわゆるMP3プレーヤー)に取り込み自分だけで聞いた。
>>898 1 目的による。3のみが目的なら無問題。
2 3のみが目的なら無問題。
3 無問題。
>>895 なぜ、何度も書き込みする?
A.B.の理解で合っている。
二つに分けて考えないから、理解が出来ていない。
a.写真自体に、写真屋の著作権がある。
b.台紙にある写真屋の名前に、商標権がある可能性がある。
a.に関しては、君が私的利用をする限りは、問題ない。
友人等に配るのは、私的利用の範囲を超える可能性がある。
b.に関しては、商標登録があるかどうかを調べるところから始まるが、とりあえず
台紙を剥がしておけば、クリアされる。
age
902 :
898:2006/02/10(金) 19:15:21 ID:50qvmD9H
>>899 目的、ですか。
では
3'. スピーカーを接続して聞いた(自分の部屋/友達の部屋/教室)で友達と一緒に。
3''. 手元のMP3プレーヤーで友達に回し聞きさせた。
はどうですか?
age
904 :
無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 11:57:05 ID:+kdlLRP5
>>839 将棋ではないけど
囲碁で同じよな話
過去やってたよ
906 :
無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 20:32:47 ID:mPeuyghE
MUSIC CDについての質問があります。例えば宇多田ヒカルのCDを
買ってきて商売目的で店のバックミュージックとして流したりすることは著作権侵害などに
あたるのでしょうか。教えてください。
>>906 著作権侵害に当たらないとすると、どうしてJASRACが必死になっているのか説明できない。
>>906 侵害になるので、著作権者、演奏権者の許諾が必要
909 :
β:2006/02/11(土) 23:06:09 ID:zsScwyCa
ある掲示板で、
こんな〜は嫌だ という、短い物語を作るようなスレがありました。これを、
こんな〜は嫌だ というそのままのタイトルと、スレと同じ主旨の本を書いたらいけませんか?
また、その時に他人のレスをパクってもいけないんですよね?
911 :
β:2006/02/11(土) 23:11:36 ID:zsScwyCa
明らかに聞いた方が早いわけだが。。
912 :
β:2006/02/11(土) 23:12:56 ID:zsScwyCa
長くて難しくて正確な結論が出せませんので、
オレの場合はどうなのかお願いします。
この程度の理解力もないレベルなら、
本を書いても著作権侵害になるだろう。
914 :
β:2006/02/11(土) 23:16:54 ID:zsScwyCa
916 :
β:2006/02/11(土) 23:19:49 ID:zsScwyCa
>>915 909の場合著作権侵害になるんですか?
917 :
β:2006/02/11(土) 23:24:11 ID:zsScwyCa
たいしたことねーな
しばらく休憩
>>917 そう。
タダでたいした意見が聞ける訳は無いので、弁理士事務所に行って、お金を払って
聞いてきてください。
>>919 特許事務所にいっても弁理士は著作権のことは教えてくれないと思われ。
かといって、行政書士に事務所に言ってもまともなことは教えてくれないとも思われ。
(巷で行政書士が著作権の専門家と嘯いているが、これは真っ赤な嘘。)
結局、専門の弁護士がいる法律事務所に行かないとダメな気がする。
>>920 弁理士の業務範囲に著作権は入っているんだが。
まあ、不勉強な弁理士は、特許、商標等の出願が絡むものしか知らないかもしれないが。
行政書士が不適切なのは同意。
>>921 > 弁理士の業務範囲に著作権は入っているんだが。
923 :
無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 14:55:35 ID:m516esrO
922は、フェアユース厨?
925 :
無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 16:08:14 ID:+c6gZLsF
>>923 違うと思う。
フェアユース厨のレスにありがちな形式的、実体的特徴が一切認められないから。
926 :
無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 18:18:41 ID:eTjn8soB
>>923 図星だったね。
いつもながらわかりやすい自演だ。
>>926 ↑
このレスがフェアユース厨の特徴が非常によく出ている。
age
>>926 他人にフェアユース厨の汚名を転嫁しようとする 『小汚い性格』 がよく出ている。
これもいつものパターン。
厨ってレッテル貼り自体どうかと思うが
931 :
無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 18:44:01 ID:ouz9RxHr
webサイト管理人ですがwikiを使ってサイトのコンテンツを作る構想があります
コンテンツをクリエイティブ・コモンズの帰属-非営利-同一条件許諾ライセンスでライセンスしたとして
将来サイトコンテンツを元に冊子や本など紙媒体で出版することを想定すると
出版経費に相当する額を出版物の購入者から受け取ることは非営利の利用の範囲と考えていいのか?
やはり
http://creativecommons.org/license/?lang=ja にあるように
ライセンス許諾者から別途承諾を受けて、この著作物を営利目的として利用しないといけないのか?
後者の場合、ライセンス許諾者とはコンテンツを著作したすべての著作権者なのかサイト管理人か?
以上ご教示お願いします
age
933 :
無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 22:27:30 ID:Kjf3DrIE
>>930 因果関係が逆。
先にスレ住民が厨のレッテルを貼ったのではなく、厨のと評価できうる一連の行動の方が先にあった。.
それを受けて、スレ住民が厨と認定している。詳しくは過去ログ参照のこと。
フェアユース厨が厨とよばれる理由の全体を10とすると、
結論:その理由:態度=1:3:6
だと思う。
935 :
無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 23:01:39 ID:Kjf3DrIE
>>934 そうか?個人的には、
結論:理由:態度=4:4:2 だと思う。
法律スレでは、結論とその導出する理屈が最優先されるし。
理由が間違っているから結論も間違っている、そういうメ思考プロセスが支離滅裂な点が
フェアユース厨と言われる所以だと思う。
もちろん態度が悪いというのも理由の一つだけど、
フェアユース厨を叩くスレ住民も、かなり態度悪いと思う。
ただフェアユース厨と決定的に違うのは、正しい法知識に基づき論理的に結論を導き出していることだけ。
讀書感想文の自慢合戦ならどっか他所でやってくれ。
>>931 CCについては詳しく知らん
が、手数料ていどならたぶんOK
許可取るならば著作者全員
ややこしいこと考えないならGFDLなど他の権利で最初からスタート
age
939 :
無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 18:41:59 ID:p+M6gd04
あるマンガを二人で描いたとします。Aさんは人物。Bさんは背景。
このマンガを二人で発売した後、Aさんが販売を止めたくなったとします。
Bさんはこのまま販売を続けたいと思っています。
このマンガが共同著作物として扱われるとした場合、
権利の行使には著作者全員の合意が必要であり、
同時に、合意の成立を妨げてもいけないとのことですが、
1.このときAさんとBさんのどちらが優先されるのでしょうか?
2.著作権の行使とは、販売する権利のほかに販売を停止する権利も含まれるでしょうか?
3.これが3人で作った共同著作物だったとして、一度発売した後に
一人が販売継続を求め、二人が販売停止を求めた場合、権利行使の合意の成立を妨げているのはどちらですか?
法的にどちらが優先されますか?
以上、三点について教えてください。
940 :
無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 18:45:08 ID:p+M6gd04
>このマンガを二人で発売した後、Aさんが販売を止めたくなったとします。
分かりにくかったです。
二人で発売、というのは別々に発売したとかいう事ではなくて
単に「共著」という意味です。
age
>>939 感で答えます。
1. Bさん
ただし、最初に販売するときに期限などの条件をつけた場合はそちらが優先。
2. 含む
3. たぶん継続が優先かな?
感じゃなくて勘だった…。
944 :
無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 22:49:53 ID:p+M6gd04
>>942 ご回答ありがとうございます。
3で、継続したいほうが優先されるとする根拠はどういったことでしょうか?
2で販売を停止することも権利のうちであるとするご意見と矛盾しているようにも思えます。
例えば一人で作った単独の著作物である場合、常識的に考えて
販売するのも販売を停止するのも著作者のおもうままにできると思います。
販売する権利はあるけど販売を停止する権利はないなんてワケが分からないですよね?
(出版社と契約をしている場合とかそういう条件は無視して)どうするかは100%自由であると思います。
であれば、共同著作物の場合であっても権利者全員の合意の下であれば
販売するか販売を停止するかというのは権利的には同等の価値をもっていると思います。
合意の下で一度販売したから、後から誰かが配布を停止したいといっても遅い
ってことはないと思うのです。
なぜなら全員が対等に販売を継続するか停止するかという
同等の価値をもった権利をもっていると思うので。
どうでしょうか?
>>944 自分で答えが出てるんじゃないかなぁ。
「停止も権利のうち」だけど「権利の行使には著作者全員の合意が必要」
なので、ひとりでも停止に反対なら合意不成立で停止できず。
まあ、勘ですけどね。
946 :
無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 01:05:01 ID:79Jkf3UX
でも同様にその時点で販売するって合意もなくなったわけですよね。
合意とか同意って言葉には、「契約」のように
その後にわたって持続的な拘束効果があるみたいな意味は含まれてない
と思うんです。
著作物はその時点その時点で、全員合意の下で取り扱いましょうっていうこと
じゃないんでしょうか。
とすれば少なくとも一対二で意見が割れたらそのときは二が優先とか
考えられませんでしょうか。
そんなんで済んだら、映画の二次使用でも出演者全員の許諾を得る必要もなく、楽でいいな。
あと、私費出版ならともかく、普通は出版社との(暗黙の)契約があるし。
>>947 二次使用で出演者全員の許諾を得る必要があるってことは、
やはりその場その場で全員の統一されたどちらかの意見が必要ってことですね?
つまり一人が駄目といったら駄目と。
そういうことでしょうか?
949 :
無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 17:49:29 ID:p1LIAb3f
>>948 二次使用と言う事は、新しい契約であるから、その時に改めて同意・不同意が必要である。
君の設問では、一旦契約に同意した後、契約が終わっていないのに、途中で不同意に
したいと言っている。
全く違う条件になっている事も気がつかない様であれば、議論できるレベルでは無いので、
基本的なところから勉強し直してきて。
>>949 4行引用したとして,それに関する書き込みはどれくらい?
その書き込みがその引用に関連する書き込みで,引用した分よりも量が多ければ
問題がない。
953 :
949:2006/02/16(木) 22:21:06 ID:p1LIAb3f
>>952 書き込みは10行ほどでした。
そのうち8行は引用した内容に関することです。
この場合問題がないということでしょうか。
参考になりました。
ありがとうございました。
しかし、許可は取ったのかという方が納得してくれるかどうか(汗)
がんばります、、
http://bubble4.2ch.net/test/read.cgi/wm/1134824491/123-151 「知人から借りたCDをコピーして返すのは犯罪か?」について、
リンク先のスレでは犯罪であるって流れになってます。
一方、ぐぐったら、
著作権法概説(初版) 田村義之著 167頁
「テレビやラジオで放送される映画や音楽を家で録音、録画したり、
友人や図書館、さらには、レンタル店から借りてきた書籍、雑誌、
CD、ビデオソフトを家で複写ないしダビングする行為は、著作権侵害に該当しない。」
なんてのが出てきました。
私的使用目的なら犯罪ではない(スレのほうが間違い)と思うのですが、
これで正しいですか?
>>954 著作権法30条1項の私的複製の範囲内なので、著作権侵害にならないです。
30条1項を読んでみるとわかりますが、複製対象を限定してません。
買ったCDであろうが、借りたCDであろうが、私的複製であれば問題ありません。
質問です。
売られているCDなどを後ろで流して、
それをカラオケ音源としてその曲に合わせて自分が歌ったものを録音して
それを2チャンみたいな掲示板に載せることってやっぱりマズイですか?
ちなみにその録音した物を聴くと、自分の歌声のほかに原曲となるアーティストの声も少し聞き取れます。
どうかよろしくお願いします。
958 :
954:2006/02/17(金) 07:57:49 ID:PZ6Dlb/D
>>955-956 ありがとうございます。
元スレのように、自分の権利を縮小解釈している人が多いのは不思議ですよね。
質問します。
@子供のネームシールをPCで作ろうと思います。子供の好きなキャラクターをサイトからコピーして使用したら著作権侵害になるんですよね?
Aコピーしてきてマイピクチャーで編集し自分で加工して使用しても法に触れますか?
>>957 マズイです。公衆送信権の侵害になります。
アーティストの声が入っていなくても、
大抵の歌詞・メロディのUPが権利侵害になります。
>>959 @Aとも、私的使用目的であれば侵害になりません。
961 :
957:2006/02/17(金) 21:48:24 ID:OfmY6tbJ
>>960 回答ありがとうございます。
そうですか、やはりマズかったんですね。早めに気づけてよかったです。削除してきました。
ふと思ったことなんですけど、ついでで結構ですのでお暇があれば答えてやってください。
録音物を2チャンなどにアップするときは、アップローダというサイトにいったんその録音物を
コピーし、そのアップローダでの自分の録音物のアドレスを掲示板に貼り付けて、それをクリック
した人がその録音物を聴ける、という仕組みになっています。
このアップローダと呼ばれるところは、2チャンなどに音源や画像をアップするのをほぼその目的
としてあるのですが、このようなアップローダのような存在もやはり法に触れてしまうのでしょうか?
今回はカラオケという目的のために意図的に録音物に著作物を入れましたが
録音物の中にそのような著作物(音声や映像が故意・過失に関係なく)が入っているいた場合も
やはり同様なのでしょうか?
たとえば運動会を録画したものに、運動会で流れたJ-POPの曲や、有名メーカーの看板が
写っていて、それを撮影者が立ち上げたHPなどに無断でアップするような場合などです。
もしこれも違法のようでしたら、今の自分のHPを編集しなおそうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
>960 わかりました。さっそく作ろうと思います♪お早い回答ありがとうございました!
963 :
939:2006/02/17(金) 22:57:56 ID:fRq/hdFM
>>950 そうでした。すいません。
>>939の質問についてはご回答いただき自分なりに整理がつきました。
ありがとうございました。
それでさらに
>>939と同じ設定でちょっと違う質問なのですが、
この二人で描いた漫画を一度同意の下に販売した後で
Aがどうしても発売を中止したくなり、
Bの同意を得ようと話し合いの場を持とうと思ったとします。
しかしBにいくら呼びかけても返事もなく逃げてばかりで
どうしても話し合いにならない場合、
Aには何がしかの法的な対抗or救済手段がありますでしょうか?
>>963>>939 その場合は、直接、弁理士と弁護士に相談して
著作権侵害訴訟を提起しましょう。
勿論、著作権侵害のうちの枝分権である
複製権や出版権等で侵害訴訟を提起しましょう。
>>961 >このアップローダと呼ばれるところは、2チャンなどに音源や画像をアップするのをほぼその目的
>としてあるのですが、このようなアップローダのような存在もやはり法に触れてしまうのでしょうか?
著作権侵害の場を提供している人(この場合、アップローダの主宰者)もまた、
著作権を侵害しているのか否か、は著作権法の重要論点の一つとなっていますが、
「クラブキャッツアイ事件」、「ファイルローグ事件」等の判例を見てみると、
(1) 場の提供行為の内容・性質
(2) 利用者の行為に対する管理・支配の程度
(3) 利用者の行為によって受ける利益の状況
を考慮して個別に判断されている状況なので、一概に違法か否かについては結論を
出せないと思います。
>今回はカラオケという目的のために意図的に録音物に著作物を入れましたが
>録音物の中にそのような著作物(音声や映像が故意・過失に関係なく)が入っているいた場合も>やはり同様なのでしょうか?
>たとえば運動会を録画したものに、運動会で流れたJ-POPの曲や、有名メーカーの看板が
>写っていて、それを撮影者が立ち上げたHPなどに無断でアップするような場合などです。
残念ながら、同様に公衆送信権侵害となってしまいます。
運動会でJ-POPの曲を流すこと自体は、著作権法38条1項の適用を受けて権利者の
許諾を得ることなく可能だと思いますが、それを録音・撮影したものを公衆送信
する行為には、公衆送信権の効力が及んでしまいます。
>>965 回答ありがとうございます。
アップローダに関してはまだはっきりとは言えないんですね。
HPに関してですが、やはりHPを立ち上げるにもまだまだ学ばなければ
ならないことが多々あることがわかりました。
曲が流れていないところと看板等が映っていないところを編集しなおすことにします。
こちらのスレに寄せてもらってよかったです。また相談させてもらうことがありましたら
そのときはよろしくお願いいたします。
それでは失礼します。ありがとうございました。
著47条により、OKじゃないか?
>>961 アップローダというのは送信可能化に特化したシステムではあるが
所謂インターネット上のレンタルスペースと同じ。
レンタルスペースにおいてFTPなどでファイルを送信可能化するのと同様に
ブラウザを使ってHTTPでファイルを送信可能化しているわけで
一般的なインターネット上のレンタルスペース(geocitesやinfoseekやSAKURA Internet等)を
運営するのと同程度のリスクを持つ。
ISP責任法の免責対象となるため認識していない侵害については免責されるだろう。
ファイルローグの判決は裁判官がアレだし、被告側の主張を見ても出来レースの感が強いのでアレだ。
参考にはならん。
>>958 そんなことはない。
ピーターパンの映画を作ったから原作となった書籍のピーターパンも
漏れの著作物とか言ってるネズミのアニメ作ってる会社だってあるし
もっと凄いのだとCMスキップすると同一性保持権の侵害とか
イカす発言をするライブドア株を押し付けられたテレビ局の会長だって居るくらいだし
権利主張を十分すぎるほどしてる人達も多いよ。
元の制作会社によって製作された番組にはCMなんて入ってないから
CMを入れてるテレビ局が制作会社の持つ同一性保持権を侵害してるってんなら
理解できるんだが。
まぁ、主張してるのは流通とか中間マージンを取るところで
著作権者じゃないってのは日本の著作権の笑えるところだな。
971 :
無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 15:35:49 ID:1IJKDDJZ
また厨が湧いてきたな。
>>970 > CMを入れてるテレビ局が制作会社の持つ同一性保持権を侵害してるってんなら
> 理解できるんだが。
長時間映画を放送の都合上、テレビ局側でカットするのは同一性保持権侵害にあたる可能性がある
という話は聞いたことがあるが、
CMを入れる行為が同一性保持権を侵害するなんていうのは聞いたことがない。
一体どのように理解したらそのように理解できるのか詳しく。
age
>>968 そのとおり、というか、基本だよな。
ところがこういうのまで「権利侵害」だと主張される。
私的録音録画も合法であり権利侵害ではないのに、私的録音録画補償金を取るためには、「権利侵害」じゃな
いと「補償」しろと主張できないわけで、私的録音録画が違法であるかのような風説が流布された。
その結果が、
>>958 >元スレのように、自分の権利を縮小解釈している人が多いのは不思議ですよね。
なわけだ。
今回は、
>>967 >
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20060219i401.htm 一方、前田作品の著作権管理を任されている弁護士事務所では「どういう形でカタログに掲載するのか、事前に
知らせるのがルールだ。承諾も得ずに、そのまま掲載するのはおかしい」と、同美術館の対応に驚いている。
これに対し、同美術館の神谷浩学芸課長は「青邨さん側には早急に連絡し、承諾をもらうつもりだ。これまで、カ
タログ掲載などの承諾について、あいまいに対応していた例があり、今後はきちんと著作権法に沿って処理する
ように改めたい」と話している。
著作権に詳しい名古屋大学法学部の鈴木将文教授は「1989年に藤田嗣治の展覧会で同様の問題があり、訴
訟で著作権者側が勝利する形で和解している。美術品を扱う以上、著作権に関してはもっと注意を払うべきだ」
と指摘している。
ということで、美術展示解説紹介小冊子発行補償金協会と写真展示解説紹介小冊子発行補償金協会との設立
も間近だ。
>>970 > まぁ、主張してるのは流通とか中間マージンを取るところで
> 著作権者じゃないってのは日本の著作権の笑えるところだな。
原著作者でもないし、著作権ももっていない、著作隣接権も持ってない人が
著作権を主張しているのか
詳しく
>>974 > 私的録音録画も合法であり権利侵害ではないのに、私的録音録画補償金を取るためには、「権利侵害」じゃな
> いと「補償」しろと主張できないわけで、私的録音録画が違法であるかのような風説が流布された。
またこのような嘘を・・・
私的複製が著作権法に初めて規定された時代はデジタルメディアが想定されないアナログ時代のこと。
デジタルメディアの普及によって著作権者の利益が不当に損なわれる事態になり、
著作法の改正が要請された。
デジタルメディアの私的複製を侵害として規定する案もあったが、
文化の発展に寄与せんとする著作権法の法目的を鑑みて、
著作権者に泣いてもらう形で、
デジタルメディアの私的複製は従来どおりに著作権の及ばない範囲とし、
その代償としてわずかばかの補償金をデジタルメディアから徴収し、
著作権者に分配する制度が出来たんだ。
だから
『「権利侵害」じゃないと「補償」しろと主張できないわけで…』 というのは因果関係が間違っている。
>>974 >ということで、美術展示解説紹介小冊子発行補償金協会と写真展示解説紹介小冊子発行補償金協会との設立
>も間近だ。
そういう補償金請求権を創設したとして、「協会」が必要な理由は何ですか?
画家(絵画の著作権者)自身が、美術館に対して直接補償金請求権を行使すればいいのでは?
>>975 次は、わら半紙に白黒で印刷した小冊子は同一性保持権の侵害だって判例作れば
いいわけだな。www
違法ファイルのダウンロードは合法ですが
割れソフトの使用は著作権法的にはどうですか
第百十三条
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて
作成された複製物(略)を業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
当該著作権を侵害する行為とみなす。
ありがとうございました
986 :
無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 07:14:44 ID:V/i7oiou
建築設計のプレゼンテーションのために(ギャラリーで展示します)
ある画家の作品画像をパネルに載せたいのですが、これは引用に当たりますか?
デザインのイメージソースとして必要なのですが。
>>986 当たらない。
画家から掲載許可を得なさい。