知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-[
4 :
無責任な名無しさん :05/03/14 21:38:37 ID:2AWkNfrp
追加のテンプレ等があったら貼っておいてください。
6 :
喉元に短剣 :05/03/15 00:27:42 ID:/ZYiL1MT
「その程度なら引用でいいよ」という回答を鵜呑みにしないようにしましょう。
7 :
追加テンプレ :05/03/15 00:38:03 ID:TdcxNeXn
●「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある 情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
986とか987とかスレと関係ない秋生の話題で盛り上がる奴も 荒らしであるという自覚を持ったほうが良い。 秋生かそうでないかなど下らん。どうせ所詮お前も他の奴も名無しなんだからな。 意見だけを見て反論があるなら反論すれば良い。
9 :
喉元に短剣 :05/03/15 19:49:50 ID:/ZYiL1MT
最初の相談どうぞ。
10 :
無責任な名無しさん :05/03/16 21:48:50 ID:YV1yjpuV
11 :
喉元に短剣 :05/03/17 18:08:48 ID:3U41K8LA
相談どうぞ。
12 :
鬼検索 ◆ONIoniKkao :05/03/18 19:51:21 ID:OiKHznKw
13 :
喉元に短剣 :05/03/19 12:36:13 ID:R9Rwkp+b
相談を…
14 :
無責任な名無しさん :05/03/19 14:00:21 ID:AJLe3qC0
15 :
無責任な名無しさん :05/03/20 22:53:15 ID:iRoClM2S
商品化できるような自分の案を企業へメールして その案が採用された場合、商標登録や特許は 自分と企業、どちらのものになりますか? それと、商標登録や特許の登録は早い者勝ちなのでは?
16 :
虹司 :05/03/20 23:00:10 ID:XSAs3LaX
実用新案に必要な書類は特許庁にあるらしいんですが特許庁てどこにあるんですか?
18 :
虹司 :2005/03/21(月) 07:23:28 ID:rN8eEj/4
>>17 携帯からだと見れないです…後、実用新案の場合保護期間は6年とありますがこれを過ぎるとどうなるんですか?
19 :
無責任な名無しさん :2005/03/21(月) 09:56:50 ID:x20FKz+y
>>16 >>17 >>18 実用新案の出願は止めておいたほうがよい。
何しろ無審査登録制度(実14条2項)を採用しているため、
侵害訴訟時において、勝訴した判決文が未だ出ていないので、
お勧めできません。
>>15 商品化の売り込み目的であれば、産業財産権について出願する資格はありません。
すべて、出願人と弁理士との共同作業において、
商品の売り込み先企業に対して侵害訴訟を提起し、最高裁まで争って、
勝訴した場合に、実施許諾契約なり譲渡交渉するなりすることを覚えてください。
また、商品売り込みを行う者の出願の大部分については、
特・実・意については、仮に設定登録されていても、権利期間満了まで維持する
ことはありません。設定登録料の期間で権利消滅する場合が多いし、
その設定登録前に、拒絶査定又はみなし取下げされるのが大半です。
商標については、自己使用がなければ、4条1項7号又は19号違反の拒絶・異議・無効理由を
有しますし、不使用取消審判の対象になります。
20 :
無責任な名無しさん :2005/03/21(月) 10:42:33 ID:mN6PUwwL
>15 企業に売り込む場合、当然ながら予め商標や特許は予め自分で出願 してから売り込む事が大切ですが、通常は自分の商標権や特許権の使用や 実施を許諾する契約を結ぶことになります。 この契約内容が独占的な許諾か否かで許諾料が異なってきます。 また、商標や特許の出願は早い者勝ちではありますが、出願権利を有する 者以外の出願は無効になる可能性があります。(例えば、他人の発明を 勝手に出願した場合など)
21 :
喉元に短剣 :2005/03/21(月) 23:41:09 ID:yDlSa4Ho
知的な質問どうぞ。
個人の商用サイトで2chのAAをサイト上で使用したりバナーなど使用したりする場合、 どなたに許可を求めたらよいのでしょうか? AAその物をグッズにして売ったりするわけではありませんが、 対価が発生する以上確認したいと思ったのです。 しかし、誰に著作権があるのか分からないため、悩んでいます。 ひろゆき氏に許可を頂こうとと思ったのですが、 流石に返事を頂けませんでした。 どなたか分かる方、お願い致します。
JASRAC管理曲をASCAPの許可をとって配信している ネットラジオ局がアメリカにあるんですが、このラジオ 放送を日本国内のサーバでリレーする場合、著作権的に 問題があるんでしょうか。
24 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 11:41:43 ID:vldU/UvX
25 :
喉元に短剣 :2005/03/22(火) 12:22:18 ID:D6rYX6fW
>22 著作権者。
26 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 18:59:03 ID:uRzHNWmC
お聞きしたいのですが、大手企業が商標の存続期間満了日を6ヶ月 過ぎているのを見つけ個人で商標登録したいのですが可能でしょうか? どなたか詳しい方いましたら教えて下さい。
27 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 19:01:42 ID:EgeBiiyT
教えて下さい! 思い浮かんだアイディアを商品化しないと特許ってとれないんですか?
28 :
喉元に短剣 :2005/03/22(火) 20:29:30 ID:D6rYX6fW
>23 リレーというのは、具体的にどうするの?
29 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 20:31:27 ID:rhTrvnrU
>>26 残念ですが出来ません。
商標は登録料を支払いさえすれば永久に継続出来ますから、
大手であれば継続の手続きをしていると思います。
また、仮に継続しない場合でも既に周知された商標の登録は出来ません。
30 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 20:34:24 ID:rhTrvnrU
>>27 特許は取っても実施はしなくとも良いのです。
31 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 21:30:29 ID:GxdhSYBh
現在マスコミに、とあるアーティストの盗作疑惑について知ってもらうために 様々な他のアーティストの曲の盗作疑惑と思われる部分(数秒ほど)だけ集めた CD-Rを送ろうと思っています。 今までスレ内では疑惑部分をUPし、情報交換していたのですが、 これは引用、検証ということで適法と思ってやってきました。 しかし「過度の引用は違法では?」という声があがり、マスコミへのCD-R郵送を現在躊躇しています。 マスコミ各社に著作権のある様々な曲を検証、引用として詰め合わせたCD-Rを送るのはどうなんでしょうか? 教えてください。
個々の引用がそれぞれ問題か否かを判別されるのであり 引用をたくさんしたら違法という話にはならんだろ。
レスありがとうございます。では >>今までスレ内では疑惑部分をUPし、情報交換していたのですが、 >>これは引用、検証ということで適法と思ってやってきました。 この時点では実質適法として通用するんでしょうか?重ね重ねすいません。
34 :
喉元に短剣 :2005/03/22(火) 21:57:15 ID:D6rYX6fW
>31 なぜマスコミ?
35 :
無責任な名無しさん :2005/03/22(火) 23:52:01 ID:n0KTK9Tb
36 :
無責任な名無しさん :2005/03/23(水) 00:07:44 ID:kD9WQDYB
>>31 引用云々よりも、曲の一部分が他の曲と似ている?
ぐらいで盗作だと言う事自体が危ない。
音楽の曲は、似たようなフレーズの寄せ集めになってしまう様な事は
良くある話だが、要は全体的な曲の流れを総合して判断するものである。
下手に盗作だと騒ぐと、君が危なくなる・・・・かも!
37 :
無責任な名無しさん :2005/03/23(水) 02:42:24 ID:yLdx3aYU
盗作問題は冤罪に気をつけよう! 真実への追求は慎重に!
38 :
23 :2005/03/23(水) 03:02:35 ID:6HEo2cRn
アメリカのサーバで配信されているデジタル放送を日本のサーバで受信して、 受信したものに手を加えずそのまま再配信する形です。 デジタルとアナログの違いはありますが、例えばCNNのアメリカ国内向け放送を 日本のテレビ局が受像し、CNNの許可を得た上でそれを日本で流しつづけた場合 と同じだと思います。 もしくは例えばCNNが日本国内に放送局をつくってアメリカ国内向け放送と同一 の放送を日本国内でしている場合とも似ています(再配信する局がCNNではなく 別の個人である点が異なります) アメリカの放送局はリレーOKらしいんですが、この例でCNNに当たる放送局が JPOPのみを流しつづける局で、JASRACとの絡みがわかりにくくなっています。 (ASCAP licensed) 放送局(US) ― リレー局(US) / \ / \ リスナ リスナ リスナ リスナ (※)「―」「 /」「\」はすべて同じプロトコルでの、片方向通信
>>36 中傷にならない程度ならいいんじゃないかな。
小林亜星だって方々に因縁つけまくってるし。
>>38 著作権料は放送局からJASRAC提携権利団体に支払われ、
提携権利団体からJASRACに支払われているはず。
あとは輸入権の絡みか・・。
41 :
無責任な名無しさん :2005/03/23(水) 14:31:55 ID:kD9WQDYB
小林亜星が他人の作った曲が盗作だとして起こした裁判で 結局は小林亜星が負けた例があるが、これらの問題は難しい・・・ さらに・・・・音楽家と素人では、感性の隔たりもある訳で・・・
42 :
23 :2005/03/23(水) 16:02:49 ID:6HEo2cRn
これも輸入権の問題あるんでしょうか。そうすると前例がなくて厳しいですね。 寄付のみの無料放送なので、商業用レコードとはちょっと形は違うような 気はしますが、非利益の個人でやるにはちょっとリスクが大きすぎます。 ところで、もしこれに輸入権が適応されるとなると日本の曲をBGMに使った 番組は全部逆輸入扱いになって放送できないことになってしまいますよねぇ。
>>31 は、マスコミに送る行為に問題があるかどうか問いたいんだろ?
その行為自体に違法性があるとは思えないけどな〜
44 :
無責任な名無しさん :2005/03/23(水) 18:56:20 ID:kD9WQDYB
>>43 >>31 がマスコミに送った以降の展開が問題になる訳だから、
これらのマスコミでの捉え方と、マスコミでの利用や使用の方法でも
異なると思うが、
>>31 の目的如何でも問題は大きく異なる筈では・・・・
45 :
31 :2005/03/23(水) 19:07:32 ID:I7iJtvBw
みなさん役に立つレスをありがとうございます。大変勉強になります。
今回マスコミに検証CDを送ろうとした経緯なども説明すべきなんですが
当方の説明では上手く言える自信がありません。
なのでもしよろしければまとめサイトの方を見ていただきたいのですが。
ttp://www.noahs.jp/~antiorange
46 :
無責任な名無しさん :2005/03/23(水) 22:08:01 ID:od4lg5P3
>>15 と似たような感じなのですが、企業に、例えば商品を提案する場合
こうしたほうがいい というような「案」と、このような商品はどうですか というような、実際の「設計図」
ではだいぶ違いますか?同じ扱いになりますか?
47 :
喉元に短剣 :2005/03/24(木) 08:09:24 ID:Pbg0y2Hx
>45 もう止めないからすぐに実行しろ。 一週間以内に実行しないなら、しょせんその程度…。
48 :
無責任な名無しさん :2005/03/24(木) 14:14:48 ID:mvHUyi8H
49 :
無責任な名無しさん :2005/03/24(木) 20:16:39 ID:NZYujYTc
50 :
無責任な名無しさん :2005/03/24(木) 22:13:09 ID:V3WxlpXo
誰かの歌手の曲を自分でギターで弾いてそれをホームページで流したら なにか問題ありますか?
52 :
無責任な名無しさん :2005/03/24(木) 22:37:54 ID:V3WxlpXo
>>51 thxです。
え?マジですか?
掲載て意味がいまいちよく理解できないのですが
自分でギターだけでもメロディーが一緒ならダメてことですか?
53 :
50 :2005/03/24(木) 22:45:12 ID:V3WxlpXo
一個人が商標を取得するのは容易なのでしょうか? 趣味レベルのマンガのタイトルを登録できたらなんて思いまして
56 :
無責任な名無しさん :2005/03/25(金) 18:11:25 ID:vw8PCXwz
商標はブランド名を商売に使うのを保護するものですよ。
57 :
55 :2005/03/25(金) 18:23:07 ID:sYXPMcBA
どうもです。そう言われればそうですね。
58 :
喉元に短剣 :2005/03/26(土) 04:59:20 ID:af74e6i6
>55 ちなみにその名称は?
60 :
商標 :2005/03/26(土) 10:46:29 ID:xlSW+GXR
>>55 商標登録は簡単に出来ますよ。
この件の場合、いずれ商品化するか商売に使用する予定が前提になりますが・・・
ただし、登録費用などがかなり必要になりますよ。
61 :
商標 :2005/03/26(土) 10:57:39 ID:xlSW+GXR
>>59 あんしん電話はあなたが登録出願しても拒絶されます。
既に周知された商品(製品)名であるという事と、あなたが業として
実施していない事などが拒絶の理由になると思いますが、
それよりも「あんしん電話」そのものが登録出来ない商標の規定に
該当する為に登録出来ないと思われます。
(商標名でどのような商品なのか推定できるような場合)
62 :
:2005/03/26(土) 13:04:54 ID:TVRlKRxS
あなたが業として実施していない事 拒絶理由にならないよw
63 :
:2005/03/26(土) 13:08:29 ID:TVRlKRxS
どのような商品なのか推定できるような 「推定」では拒絶理由にならない
64 :
喉元に短剣 :2005/03/26(土) 13:53:37 ID:af74e6i6
商標の反論待ちでーす。
65 :
商標 :2005/03/26(土) 15:54:52 ID:WCt2eHFX
長々と商標法とその規定を書き込む気はないので 質問者に判りやすく簡単に結論だけ書いただけ。 言い回しと言葉尻にとやかく言われてもね〜 先の質問の商標取得には不正競争の問題も絡むからね。
>>60-65 ありがとうございます。商法について少し調べている
>>59 です。
> 私が登録したらどうなるんだろう?
単に、これだけ大きなビジネスなのに商標を取らない理由が
あるのかな?競合他社の攻撃を懸念していないのかな?、と
思ったので質問しました。
>>62 >>63 純粋に商標として、「あんしん電話」は取れる可能性があっ
たということでしょうか。とすると、『取れるのに、取らな
かった』ということかな!?
67 :
:2005/03/26(土) 18:09:26 ID:qHW73dAF
>>68 そのサイトの4.称呼検索で、
称呼:アンシンデンワ
区分:09
で検索実行。
70 :
商標 :2005/03/27(日) 10:00:08 ID:9ZWQWChb
(210) 【出願番号】 商願2001−99742 (220) 【出願日】 平成13年(2001)11月7日 【先願権発生日】 平成13年(2001)11月7日 【最終処分日】 平成15年(2003)5月14日 【最終処分種別】 拒絶査定 【出願種別】 【商標(検索用)】 安心電話 (541) 【標準文字商標】 安心電話 (561) 【称呼】 アンシンデンワ,アンシン (531) 【ウィーン図形分類】
>>69 ありがとうございます。区分も必要なんですね。
私も調べてみました。すると「安心電話」は拒絶なんですが、
例えば「安心三輪車」はOK。同じような構造と思えるのに。
「安心三輪車」も文字だけだと拒絶だったろうけど、図形(?)
を入れたからOKだった。のでしょうか?
72 :
商標 :2005/03/27(日) 19:18:47 ID:XsgrwjXp
>>71 図形も文字も商標(標章)となりますから、図形を入れたから
無効な文字が有効になる事はあり得ません。
安心三輪車が商標登録されているとすれば、拒絶理由がなく、
この商標は識別機能がある有効な商標でと判断されたからだと
思いますが、自分的には疑問が残ります。
73 :
:2005/03/27(日) 19:40:18 ID:uhHqHAfq
タンある文字でないなら3条1項3号を回避できるだろ 商標は素人か
74 :
商標 :2005/03/27(日) 20:19:01 ID:XsgrwjXp
>>73 >>71 の質問についての考え方であるから、この登録を
云々言ってる訳ではありません。
質問の真意は3条1項3号とは別問題では・・・
75 :
:2005/03/27(日) 20:37:54 ID:3J5jtV4S
いよいよアホだな
>>71 「安心三輪車」も文字だけだと拒絶だったろうけど、図形(?)
を入れたから3条1項3号に該当せずOKだったのでしょう
>>74 ありがとうございます。
74のご指摘のように、「安心電話」がNGで、「安心三輪車」が
OKである理由が知りたいです。
>>72 「無効な文字が有効になる事はあり得ません。」
「安心三輪車が商標登録されているとすれば(略)、自分的には
疑問が残ります。」
納得です。どうも!
発明者や発明家や弁理士が参加しているメーリングリストがあれば教えてください。
78 :
:2005/03/28(月) 01:59:10 ID:w+E6jTF0
79 :
商標 :2005/03/28(月) 10:26:39 ID:PHWVQnUu
>>76 念のため安心三輪車の登録を調べてみましたが、これは文字商標
だと思います。
(絵柄文字でも呼称で呼ばれるものであれば文字商標になります)
安心電話が拒絶になったのは自分なりの推測ですが、独占適応性から
判断すれば、需要者からみましても出所と自他のの識別力に乏しい事と、
安心電話はあまりにも広い意味を持ちすぎますから、ひとつの業者に
独占させるには不適切であるが故に拒絶されたものと思われます。
その点、安心三輪車は幼児用三輪車に限定されておりますから登録され
たものと思われます。 これらは自分だけの意見と考え方ですが・
80 :
:2005/03/28(月) 10:59:01 ID:lQ710+iT
あんしん電話は特定企業の商品として著名です
81 :
:2005/03/28(月) 11:02:41 ID:lQ710+iT
>文字商標だと思います。 文字か図形かではなくて、商標法3条1項3号のとおり。 普通に表示したもののみからなる商標かどうか。普通とは。いえないだろ。 緊急通報事業(あんしん電話)は、全国の地方公共団体が行う事業として著名です。4条1項6号
82 :
フリーフォント事件 :2005/03/28(月) 12:04:47 ID:fzbb650N
>>82 とりあえず、氏名表示権を行使したい旨伝えてから考えては?
フリーと言っても人格権までは他人に移せないんだし。
>>82 とりあえず、氏名表示権を行使したい旨伝えてから考えては?
フリーと言っても人格権までは他人に移せないんだし。
85 :
:2005/03/28(月) 18:53:02 ID:QNBayRFd
フォントに氏名表示権などないだろ
>>85 フォントだって著作物なのだから人格権はあるのでは?
通常の使われ方から考えれば氏名表示をしない使用が一般的だが
(奥付等で使用フォントの権利明示をすることも多くは無いがある)
今回は敢えて相手が自分の著作物だと自称しているのだから
KDDIのサイト等での氏名表示を求めるのが適切だと思うがどうか?
87 :
:2005/03/28(月) 22:02:54 ID:mnVI2XXe
>フォントだって著作物なのだから 禿藁
氏名表示権がない →「MSゴシックは私が作りました」と言っても問題ない でFA?
89 :
:2005/03/28(月) 22:55:00 ID:dmVgD8Ew
複数の報道発表を修正して回ったり、覚悟の上で自称してるサイトウマコト氏と 直接グダグダするよりは、KDDIに対して氏名表示権を行使するほうが楽だと自分は思う。
フォントの氏名表示権は認められるかどうか、の議論になっちゃわない? 訴えるならどうぞと言われかねない。
氏名表示権の根拠はどこにもっていくの?
>>92 なんだろう。
良くわからんのだが、フォントには著作権が発生しないってこと?
自分の認識だと、フォントが著作物であり、目的及び様態に照らして
著作者が著作者であることを侵害しない利用が殆どなので、
フォントの利用については慣行にそって著者名が省略されてるんだと思ってたんだが・・。
んで、今回は著作者が創作者であることを主張する利益を害される恐れがあるので
敢えて省略しないことを要求できるのではないかと。
すまん、てっきり自分は「フォント」も著作物なんだとばかり思っていたので・・。
「タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定」があるが、日本は未加盟。 現在、日本ではフォントは著作物とは認められていない。
>>96 詳細が書いてないんで、この件に関しては何とも言えないけど、フォントそのものではなく、
フォントのプログラムであれば、プログラムの著作物として守られる。
98 :
:2005/03/29(火) 01:51:05 ID:3WVK8Ky7
著作権ではなく民法だよ ほんっとにしらねえんだな
99 :
:2005/03/29(火) 01:54:21 ID:3WVK8Ky7
フォントの使用はフリーフォントなんだから、フリーフォントの利用規約違反なら債務不履行責任を問えるが、 そうでなければフォントの使用には問題なくて、虚偽の発言?プレスリリース?をしたことについての不法行為責任だな いずれにしても著作権ではない
101 :
:2005/03/29(火) 01:55:42 ID:3WVK8Ky7
>フォントのプログラムであれば 激藁 アホ?
>>100 ごめん。そう言えば、ここ、時々リンクが飛べないって人がいたね。
H16. 5.13 大阪地裁 平成15(ワ)2552 著作権 民事訴訟事件
104 :
:2005/03/29(火) 02:28:09 ID:3WVK8Ky7
>>98 >>101 まとはずれなレスだな
>>102 だからフォントのプログラムって何よ?
そんなものないだろww
で、フォントは利用許諾していたわけだが?
105 :
無責任な名無しさん :2005/03/29(火) 03:30:02 ID:h/DKb39f
個人で所有し楽しむために、違法商品を知りながら、 海賊DVDを秋葉原の露天商から買いました。 私は何かの罪に問われるでしょうか?
>>95 ポスターのレタリングなんかと同様に絵画の著作物に含まれてると思ってた。
なるほど、だから印刷業界とかじゃモリサワのフォントはコピーされまくっとるのか・・。
フォントのインストーラーや付随する「お読みください」が著作物だという難癖
109 :
喉元に短剣 :2005/03/29(火) 12:29:21 ID:YyXS4ZXi
知的財産権法の質問はこちら。
>フォントのプログラム ベクトルフォントの実体は、大きさを指定することにより適切な図形を描き出すプログラム だけど、その程度の「プログラム」に著作物性があるかどうかは、やはり問題となる。
112 :
:2005/03/29(火) 13:23:27 ID:hqzFNEvC
データでしかないだろ
113 :
無責任な名無しさん :2005/03/29(火) 13:52:41 ID:NyFeTOh4
114 :
無責任な名無しさん :2005/03/29(火) 13:59:03 ID:Lu4UbfwJ
>>725 フォントは著作物とは認められないので著作権はありません。
モリサワが使われ放題なのもそれ。
>>749 詐称することが、不法行為ですので、
足立さんを非難するあなたもキ(ry
問題は著作権じゃないんだってばぁ・・・・ハァ('A`)
115 :
無責任な名無しさん :2005/03/29(火) 13:59:43 ID:Lu4UbfwJ
116 :
無責任な名無しさん :2005/03/29(火) 21:38:40 ID:oaR19zet
会社の開発部で、例えばAという人が新商品を開発した場合 商標登録や特許はAという人に渡りますか?それとも会社全体や部に渡りますか?
117 :
無責任な名無しさん :2005/03/29(火) 21:40:29 ID:oaR19zet
118 :
喉元に短剣 :2005/03/29(火) 22:17:08 ID:YyXS4ZXi
>116 職務発明か?
119 :
喉元に短剣 :2005/03/29(火) 22:26:40 ID:YyXS4ZXi
>>46 「だいぶ」というより「かなり」というか「けっこう」みたいな「相当」な感じ。
要は、物差しを示せということ。
120 :
:2005/03/30(水) 01:07:05 ID:kB0KQhxQ
1件ごとにまったく判断が違うのに「例えば」で聞くなボケ
121 :
喉元に短剣 :2005/03/30(水) 19:05:02 ID:9YqkvJB2
知的財産権法の質問はこちら。
122 :
無責任な名無しさん :2005/03/30(水) 20:30:01 ID:BFpGglxm
>>46 >>117 「商品」をそのまま売り込んだ場合、
秘密保持義務を有する者に該当しないから、(弁理士ではない。)
その売り込み先企業によって公知となる。
そうすると、公知ということで、拒絶・無効理由ということとなり、
その商品については、何人も自由に実施(製造販売)することができる
ということになります。
また、「設計図」の場合には、職務著作に該当しないものであるし、
秘密厳守の印や契約の明示がないものと解されますから、
結局は、その設計図に記載されたものは、何人も自由に実施できるということに
なります。
でどうすればよいかというと、2CHと初めとする掲示板全てには、
質問しないで、弁理士に相談することのみにしましょう。
123 :
55 :2005/03/30(水) 20:30:38 ID:AkPz4ORR
56、商標さんサンクス。遅くなってすいません。 自分で書いてる駄マンガですがタイトルだけは気に入ってて 商標とりたいと思った次第です。費用10万円くらいなら出願したいな
124 :
無責任な名無しさん :2005/03/30(水) 23:35:38 ID:1NGNwMXS
125 :
弁理士 :2005/03/31(木) 00:47:23 ID:HPLz1Khy
アホ? 秘密保持契約は誰でもできる 民法、弁理士法でも勉強しろ >秘密保持義務を有する者に該当しないから、(弁理士ではない。) >その売り込み先企業によって公知となる。
126 :
弁理士 :2005/03/31(木) 00:49:00 ID:HPLz1Khy
>>123 商標さん素人だから
127 :
喉元に短剣 :皇紀2665/04/01(金) 01:49:44 ID:3iqzQ+E7
次の質問どうぞ。
128 :
弁理士 :皇紀2665/04/01(金) 02:00:45 ID:uJlpgnwp
>>122 ,124
>また、「設計図」の場合には、職務著作に該当しないものであるし、
アホ???
129 :
無責任な名無しさん :皇紀2665/04/01(金) 20:27:50 ID:QfykPdEx
130 :
無責任な名無しさん :皇紀2665/04/01(金) 22:15:22 ID:Im2eDwkN
アマゾンを利用してとあるアーティストのCDなどを販売しています ジャケット写真を掲載しているのですが法的に問題は無いですか? 販売する目的でジャケットを使用しています そういう意味での著作権や肖像権はどうなっているのでしょうか?
著作権法の勉強に適した教科書はないでしょうか? パッとみた感じだと田村だと重すぎて、斉藤だと軽すぎるんですが。
作花文雄「詳解著作権法」第3版(ぎょうせい) が分厚いけど最新で重厚で使えると思う
133 :
無責任な名無しさん :2005/04/02(土) 13:23:04 ID:EpavBsST
とあるサイトを運営しているものですが、あの有名なナポレオンの 肖像画を私のサイトに載せたいのです。その肖像画そのものに著作権や肖像権など は無いと思いますが、悩んでいるのがその画像の調達方法です。 他所様のサイトから無断で転載するとダメですか?雑誌などからスキャンするのは ダメですか? もしダメととなると、調達方法は唯一その肖像画保管されている美術館などに いって写真をとって来るぐらいしか無いと思うのですが・・・。 他所様のサイトにお願いして転載させてもらうのも良いのですが、そのサイトの 管理人はどうやってその画像を調達したのだろう、などと考えてしまいます。 疑問1) やはり肖像画そのものに著作権は無いからといって他のサイトから 勝手に持って来てはだめでしょうか。 疑問2)完全に安全な調達方法はやはり上に書いたとおり美術館等に行って 写真をとるしかないのでしょうか。そうなるとWEB上の多くのそのような肖像画 画像が怪しい出所になりそうで、転載させてもらうのも良くない気がします。 どなたかご教授お願いします。
質問の答えにはならないけど、 Wikipediaに載ってるようだから、 その画像のライセンスを確認して パクってくれば良いと思う。 PDになってる奴なら大丈夫でしょう。
135 :
喉元に短剣 :2005/04/02(土) 14:18:16 ID:WHpSgvOJ
>131 秤を持って本屋へどうぞ。
>>135 いつになく適切なレスだったのでビビった。
137 :
無責任な名無しさん :2005/04/03(日) 00:47:00 ID:KpJ4F5dP
質問)BGMと音楽著作権 例えば個人でネットラジオを開設し、そこでトーク(ナレーション) で著作権がある音楽をBGMとして鳴らした場合、著作権の侵害、ある いは演奏対価の支払い義務は生じるのでしょうか?
>>137 著作権法上の公衆送信権の侵害にあたるでしょう
ジャスラックのHPに行ってみることをお奨めします
139 :
無責任な名無しさん :2005/04/03(日) 02:44:17 ID:q6KsYfNW
自サイトの商品のオリジナル画像が他社サイトによって営利目的不正利用されました。 このような事例が載っているサイトはあるのでしょうか?
140 :
喉元に短剣 :2005/04/03(日) 03:22:43 ID:VGKuBWNa
>139 それはサーチャー対する質問でしかない。 法律の質問をしてください。
141 :
:2005/04/03(日) 08:54:36 ID:1PHdAizI
142 :
喉元に短剣 :2005/04/04(月) 08:29:08 ID:H2ZOyv3V
>141 で、答えるつもりはさらさらないみたいですね。 こういうことになるのが予測できたゆえのレスなのに…。 これに反証したいなら、いまからでもいいから質問者に対して返答して あげてください。 真に質問者のためになるレスをしたのがどちらなのかは、当然 質問者に判断してもらいましょう。
143 :
:2005/04/04(月) 10:41:05 ID:SHRN+mhJ
くだらねえ
144 :
無責任な名無しさん :2005/04/04(月) 11:24:45 ID:Qib7KX6O
CDから着ウタや着メロを作成して 自分のwebサイトにアップしたものを 自分自身でダウンロードして使うのは 違法になりますか?
146 :
無責任な名無しさん :2005/04/04(月) 22:40:31 ID:NnwtbfHa
>>145 アップしたファイルにアクセス制御がかかってて家族やそれに準じたものしかアクセス
できないなら、合法。
だが、いろいろ面白い問題が派生する。
office事件の京都地裁判決からすると、そのアクセス制御によく知られたセキュリティ
ホールがあってアクセス制御側がそれを知ってても、合法のようだ。
また、ISPの鯖にアップする場合、IDやパスワードはISPが管理するし鯖もISPが所有、
管理し、しかもISPは営利目的なので、最高裁の「管理支配」判例からすると、お前では
なくISPが複製の主体ということになって、ISPは違法とされるだろうな。お前には関係な
いし、プロバイダ責任法で賠償責任は免れるかもしれんが。
というふうに、最近の知財関係の判例って、滅茶苦茶。
なお、同じ現象はISPのPOPサーバに自分宛メイルを送ってもおきる。
147 :
喉元に短剣 :2005/04/04(月) 23:29:10 ID:H2ZOyv3V
>145 なる。
148 :
無責任な名無しさん :2005/04/04(月) 23:51:49 ID:NnwtbfHa
>>147 ISPのPOPサーバに他人の著作物の自分宛メイルを送っても違法だと主張するのか?
149 :
喉元に短剣 :2005/04/05(火) 01:34:50 ID:1hp+Gh8/
>148 あレっ… な…か‥ 通信状況が…悪…(ザー…プツッ
150 :
:2005/04/05(火) 01:43:47 ID:7W9mBvZZ
くだらねえ
151 :
145 :2005/04/05(火) 18:39:35 ID:LVYmVaM1
>>148 それを公開したら侵害にあたるかと思われ。
リンクというのは「既に公開されているものの参照」であって公開ではないから、
逆に、例えリンクしてなくて他人に教えていなくても公開していないということにはならないのでは?
前半のリンクについては97年の改正の際の委員会を確認のこと。
153 :
喉元に短剣 :2005/04/05(火) 23:11:10 ID:1hp+Gh8/
次の質問どうぞ。
154 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 08:06:35 ID:kDuQQ6bx
>>152 「それ」って何?
「リンク」って何?
148にはそれらしい対象はないのだが?
155 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 10:32:07 ID:pt+dxh2t
ゲーム作ろうとしていて気になったのですが、 兵器のデザイン、名称、(機密になっていない範囲で)動作などにもメーカーの権利があるのでしょうか? そういうので裁判沙汰になった例はありますか?
156 :
:2005/04/06(水) 11:11:39 ID:JE3Z20CL
>>152 ??????????????????????????????????????
>>154 それ=自分宛の他人の著作物
公開=自分のWeb鯖へのアップ
リンク=上記アップされた著作物の参照
158 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 15:30:17 ID:sCkCwNHN
質問です。 特許に関して、たぶん基本的なことですがよろしくお願いします。 特許出願してから公開されるまでの間にマネされてしまった場合、 どうすればいいのでしょうか? 公開されるまでは明細書を送りつけてもだめなんですよね? また別の件で、ハードウェアとソフトウェアをセットで販売したいと考えているのですが、方法と、方法を使用するプログラムと、方法を使用するハードウェアっていう計3つの請求項を書いた特許を取った場合、 上のセットと同様のシステムを自前で作って業務で使用しているところは、3つとも侵害してることになるのでしょうか? そういうときって損害賠償額はどうなるのでしょうか? おおざっぱにでも教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
>>158 自分は「公開したら」と言っているだけで公開かいなかについては争っていない。
ただ、必ずしも「アクセス制御が施されている=公開ではない」とは言えないと考える。
例えば2chのdatはアクセス制御が施されているが、2chの書き込みが公開されていないとは思わない。
2chのような/を入れた型の参照に限らず、?を使うGETも、プラウザの実装によりGETと同様の参照が
可能なPOSTについても同様に考えており、端末固有番号やSSLでの認証による識別が必須だと考える。
同人誌や裏本には著作権のような物はありますか? どちらもその存在自体がグレーだと思うんですが。
162 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 19:32:24 ID:ieQKuiLp
>>159 特許が出願公開されているのみであるので、
いわゆる補償金請求権は発生していますが、
以下の措置を速やかにとることが必要です。
1.出願審査請求をする。
2.早期審査の事情説明書を出願審査請求と同時に特許庁に提出すること。
但し、この特許について、無効理由が存在すると、権利行使が制限(特104条の3)
されます。そこで、出願審査請求前に、該当する特許出願について無効資料調査をすることを
薦めます。
>また別の件で、ハードウェアとソフトウェアをセットで販売したいと考えているのですが、方法と、方法を使用するプログラムと、方法を使用するハードウェアっていう計3つの請求項を書いた特許を取った場合、
>上のセットと同様のシステムを自前で作って業務で使用しているところは、3つとも侵害してることになるのでしょうか?
>そういうときって損害賠償額はどうなるのでしょうか?
そういう場合は、相手側の侵害時の利益の額や不法行為によって
算出されます(民法709条、特102条1項2項3項)。
>業務で使用しているところ
では、業としてとなる。個人的・家庭的実施ではない。
その他、無効理由の有無や先使用権の立証ができるか否かによる。
163 :
:2005/04/06(水) 19:50:19 ID:SgWtUI2M
>>162 あほ?
公開される前の話をしてるのですよ?
1.早期公開の請求
だろ
要領を得ない質問にトンチンカンな回答。 『類友』の極みだな。
>>161 同人誌や裏本、などと言っても何も言っていないも同然だ。
千差万別に存在し、それぞれが個別に違うんだから。
著作物としての要件を満たす同人誌や裏本には著作権はある。
著作物としての要件を満たさない同人誌や裏本には著作権は無い。それだけだ。
166 :
161 :2005/04/06(水) 20:29:53 ID:cKxHsS0U
>>165 他人のキャラクターを無断で使用している同人誌、
無修正の裏本についてです。
167 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 21:00:25 ID:kDuQQ6bx
>>160 >>146 の
>アップしたファイルにアクセス制御がかかってて家族やそれに準じたものしかアクセス
>できないなら、合法。
という文脈で語れ。
>2chのような/を入れた型の参照に限らず、?を使うGETも、プラウザの実装によりGETと同様の参照が
>可能なPOSTについても同様に考えており、端末固有番号やSSLでの認証による識別が必須だと考える。
>>146 >office事件の京都地裁判決からすると、そのアクセス制御によく知られたセキュリティ
>ホールがあってアクセス制御側がそれを知ってても、合法のようだ。
>>167 文脈云々言われてもそれを聞かれてるのは漏れじゃないしな。
しかしあの判決は痛いところで、恐らくWeb上に存在するすべてのサーバに適用されていて、
Web上での全てのサービスの利用が常に防護手段の回避にあたる。
169 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 22:17:31 ID:kDuQQ6bx
>>168 >文脈云々言われてもそれを聞かれてるのは漏れじゃないしな。
で、POP鯖へのリンクってなんだ?
>しかしあの判決は痛いところで、恐らくWeb上に存在するすべてのサーバに適用されていて、
>Web上での全てのサービスの利用が常に防護手段の回避にあたる。
知財関係は、最高裁も含めでたらめな判例ばっかだからな。
しかし、いくらなんでもダブスタはまずいだろ。
>>166 それだっていろいろなパターンがありすぎて
ケースバイケースとしかいえない。
第一、他の罪に該当しているものが著作物ではない、と
判断される理由は無いと思うが。
同人などについては以下が詳しいだろう。
ttp://www.u-pat.com/body12.html これの、
3.6 複製・翻案の範囲外のもの
以後を。っつーかあなたの聞きたいことに対する答え満載なので
全部通して100回くらい読んでくれ。
>>169 例え自体が不適切であることへの皮肉だったんだが・・・。
リンクというのはその例えが成立しないという例なので・・。
ダブルスタンダードについては個人的には立法主旨を尊重したい。
つまり不正アクセスに対する矛盾を抱えまくる判決よりも、
著作権法に公衆送信権を適用した改正の際に法委員会にて
言及されたリンクの定義を重視し、現行法の解釈もそれに近づくよう運動を続ける。
自分はどちらかというと判決をみて判断する側ではなく、
そういう判決を出させるよう努力する立場の人間なのですよ。
172 :
無責任な名無しさん :2005/04/06(水) 23:55:54 ID:kDuQQ6bx
>>171 >リンクというのはその例えが成立しないという例なので・・。
リンクなんて最初からどこにもでてきてないので、何も関係ない。
>著作権法に公衆送信権を適用した改正の際に法委員会にて
>言及されたリンクの定義を重視し、
端末固有番号やSSLでの認証もごまかしようはあるし、ごまかすための情報をある中継
サイトへのリンクに付加してそこで適当なごまかしを実行させれば、リンクだ。
173 :
:2005/04/07(木) 01:54:28 ID:RYmnusCP
>>171 で、POP鯖へのリンクってなんだ?
激藁
>>172 端末固有番号を誤魔化すだけなら簡単だろうが
それをキャリアの持つアドレスレンジと一緒に誤魔化すのは困難だ。
日本のネットワークの構成上、どう考えてもキャリアの網の方が上流にあり、
また日本の殆どのISPがNTT系某ISPのOEMだからな。
しかも自分の運用するWebサイトだしなぁ。
また、SSLでの認証はそれが適切に運用されているなら「誤魔化す」ことは
まぁ、現段階では困難だろう。量子コンピュータがあれば一瞬で解読されるかも知れないし、
むしろ運用する人間の部分がセキュリティホールになる可能性はあるが、
前者は実用化されていないし、後者は「自分のWebサイト」なのだから
自前のSSLを用意し運用範囲を敢えて狭くすることで逆にリスクを減らすことが出来る。
これらを誤魔化せるというのはネットワーク技術者から見ると余程の素人か
超天才ハカーかってところなんだが・・・。
誤魔化すことが出来るものは「認証」とは呼べないだろ。
175 :
無責任な名無しさん :2005/04/07(木) 09:02:16 ID:dmkxGwtB
>>174 >これらを誤魔化せるというのはネットワーク技術者から見ると余程の素人か
>超天才ハカーかってところなんだが・・・。
素人はこれだから、、、
まず、
>また日本の殆どのISPがNTT系某ISPのOEMだからな。
日本最大のISPはSBBだったりするわけだし、NTT職員の盗聴なんて事件はいくらでもあるんで
事実認識がでたらめなんだが、、、
で、そんなこととは一切関係なく攻撃する場合はISPと加入者の間のアクセス回線を途中でぶっ
たぎって一部のパケットを横取りしたり挿入したりすればよい。
Man in the middle attackという言葉を覚えとけ。
無線だと線をぶったぎるまでもないので、もっと簡単。
公開鍵暗号は、秘密鍵まで実質的に公開しちゃったらその意味を失う。
>SSLでの認証はそれが適切に運用されているなら
おまえは、ユーザーIDだけでなくパスワードまで実質的に公開されてることを前提としてるようだ
から、秘密鍵も実質的に公開されてるということだ。
管理者本人が公開といわれずにしかし実質的にいかに公開するかって話だからな。
共有鍵暗号は、それが適切に運用されているなら、つまりパスワードが攻撃者に知られてないな
ら、量子コンピュータがあっても解読できないから、実はSSLよりよっぽど手ごわい。
>>175 日本最大のISPはNTTPCだろ。
日本のISPの多くはNTTPCがまとめて持ってるIXとの相互接続権をOEM提供してもらって
Internetに接続してる。SBBも少なくない帯域をNTTPCから買ってるだろ。
まぁ、NTTが信用できないってのはまぁ、しょうがない。
悪意の仲介者が存在してもSSLなら改竄を検出できるでしょ。
Man in Middle Attackを防げる例としてSSLをあげたんだが・・・。
自営サーバであるなら証明書を端末に直接渡すことも容易でその後破棄すれば
秘密キーの漏洩は無くなる。自営SSLサーバの強みって奴だな。
だから敢えて自分のサイトであることを強調してるのに秘密キーを公開される云々は意味不明だな。
共有キー暗号の解読はイコール最大公約数を求めることなわけだが、
これにかかる時間がそのまま暗号強度に繋がってるわけで、
現行のアーキテクチャじゃ困難なのは事実。
だが、その時間を大幅に短縮する一つの解として量子コンピュータがあるわけなんだが・・。
まぁ、量子コンピュータが出来るなら量子暗号通信も実現できるだろうから完全な暗号通信も出来るっぽいが。
まぁ、とりあえず、適当に付けたGetとかPostとかでの制限は 「公開してない」と主張するための認証として十分でないということは理解してもらえたようで。
178 :
無責任な名無しさん :2005/04/07(木) 22:26:21 ID:dmkxGwtB
>>176 >日本最大のISPはNTTPCだろ。
全然違うが、何をソースだと思ってるのかな?
>悪意の仲介者が存在してもSSLなら改竄を検出できるでしょ。
>Man in Middle Attackを防げる例としてSSLをあげたんだが・・・。
正しくはMan in the middle attackだが、これは
>>174 >端末固有番号を誤魔化すだけなら簡単だろうが
>それをキャリアの持つアドレスレンジと一緒に誤魔化すのは困難だ。
への誰でも知ってる反例としてあげただけだ。
SSLをごまかす方法は175を読め。
>自営サーバであるなら証明書を端末に直接渡すことも容易でその後破棄すれば
>秘密キーの漏洩は無くなる。
脳内とんでも理論がでたな。
そもそもそれは、175に書いたように前提が違うんだが、それでもとんでもだ。
何を破棄するのか書いてないが、「秘密キーの漏洩は無くなる」というからには秘密鍵だろうな。
秘密鍵を破棄したら、以後は署名はできないんで暗号システムが運用できなくなるぞ。
公開鍵で暗号化された端末からのメッセージの複合もできんな。
新しい秘密鍵を使おうにも、対応する公開鍵を手元を離れた端末に安全に伝えることもできんしな。
そもそも自営鯖ならパスワードを端末に直接渡すことも容易で、そのパスワードを外部から確認は
できても読み出せないようなチップにいれておけば、それで終わりだ。
で、この話のどこが知財なんだ?
質問なんですが、ある暗号化ソフトが販売されていたとして、 そのソフトで暗号化されたものを復号化するソフトを公開することや、 復号化の手段を公開することは著作権を侵害する、または法に触れることになりますか?
>>178 >への誰でも知ってる反例としてあげただけだ。
了解。
自鯖とDoCoMoのインフラに介入するのが簡単というのは理解できた。
貴方ISPでもやってて妙なルートでも流してるのか?
まぁ、貴方の価値観ではそれすらも公衆送信と看做されないだけの十分な認証手段として
機能しないという理解であることはわかった。
自営の認証局なら受け渡すために必要なキーを毎回発行すれば良いだろ。
離れた端末に伝える云々は意味不明。伝えられるのは前提だろ。
その為の自営鯖で、自分の携帯に転送するための話じゃないの?
自分の携帯に転送する情報のための認証が発行された後は受信する端末で
送信する端末の秘密キーは必要ないだろ。というか、公開鍵暗号方式で
相手に秘密キーを伝えるってなんだ?
つまりSSL認証も公衆送信と看做されないためには十分ではないという主張だろ?
厳しすぎるとは思うが理解できなくは無い。
181 :
無責任な名無しさん :2005/04/07(木) 23:25:44 ID:dmkxGwtB
>>180 >まぁ、貴方の価値観ではそれすらも公衆送信と看做されないだけの十分な認証手段として
>機能しないという理解であることはわかった。
>離れた端末に伝える云々は意味不明。伝えられるのは前提だろ。
なんかいろんな誤解やわけのわからん前提があるみたいだけど、つきあいきれんからもういいよ。
>というか、公開鍵暗号方式で相手に秘密キーを伝えるってなんだ?
ふつうはやらんな。共有鍵方式でパスワードを公開するのと同じだからな。
>つまりSSL認証も公衆送信と看做されないためには十分ではないという主張だろ?
自分で秘密鍵まで事実上の公開したらな。
183 :
無責任な名無しさん :2005/04/08(金) 06:04:43 ID:rGY1VJS5
他スレで、 15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/08(金) 01:49:53 ID:uMElII/M そもそも、公知か否かって第3者に知らせたら公知になるんだよ。 て書いてる人がいましたが、正しいのでしょうか?
>>181 元々は「自分のWebサイトへのUP」の際に、不特定多数への公開とされないために
必要な認証という視点の話だったんだけど。
その話でPATH_INFOやGET、POSTが十分な認証とは呼べず
SSLや端末識別程度の努力が鯖としては必要であろうという主張だった。
ところが、貴方はSSLや端末識別番号による識別では認証として十分ではないという主張をしていて、
当然言外には鯖管理者としてこれ以上に信頼性を持つ認証を設ける必要があるという主張があるわけだ。
まぁ、暗号化技術云々は横道だが、貴方はそこで自分が恐らく鯖側努力として十分であろうと
例示したものについて延々とそれが如何に認証として十分でないかを語り、
それはつまりサーバ管理者として不特定多数への公開ではないと判断されるために十分であるという
漏れの主張を崩すための情報なわけでしょ。そこしか争っている部分は存在しないんだし。
暗号化については面倒なんで暇な時に各自↓でも読むという方向で。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797322977/
185 :
無責任な名無しさん :2005/04/08(金) 08:19:48 ID:4oSSmknR
>>184 >その話でPATH_INFOやGET、POSTが十分な認証とは呼べず
>SSLや端末識別程度の努力が鯖としては必要であろうという主張だった。
SSLよりIDとパスワードのほうが簡単なんだから、IDとパスワードによる認証は
十分な認証じゃないってこったろ?
>>185 そこが十分な認証ではないというのは同意でそもそも争っていないでしょ。
188 :
無責任な名無しさん :2005/04/09(土) 01:04:52 ID:H3wGBoCS
age
189 :
無責任な名無しさん :2005/04/09(土) 01:11:13 ID:H3wGBoCS
新しいモノの発明ではなく、新しいビジネスとして確立できる方法の 特許をとりたいんですが、実用新案になるんですか? ちなみに、ネット関連でありません。
190 :
喉元に短剣 :2005/04/09(土) 01:23:15 ID:bVJfP51a
知的財産権法の質問はこちら。
>>189 ビジネスモデル特許なるものが取れるらしい(細かいことはしらん)
今すぐ弁理士へGO
192 :
喉元に短剣 :2005/04/09(土) 21:52:44 ID:bVJfP51a
知的財産権法の質問はこちら。
193 :
無責任な名無しさん :2005/04/10(日) 15:36:24 ID:yXX+8tiP
教えてください ある大手航空会社からライセンスを貰い スケールモデルをつくっている会社に勤めています 社長はライセンス契約の期間が終了し在庫を処分しなくては ならないのに海外にその在庫を送り 売りさばいています 私は半年前に事務職として入社しましたが、 パッキングして海外に送るよう言われ、海外に工場のラインも 借りていたりして、海外に荷物を送ることは日常茶飯事 なので疑問もなく、その違法品も発送していました これが大手航空会社にバレたら会社はどうなりますか? 私はどうなるんでしょうか?
194 :
無責任な名無しさん :2005/04/10(日) 18:18:58 ID:vDOusGqy
>193 ばれたら問題にはなりますが意外に大事にはなりません。 航空会社も小さい会社相手に本気でつぶしにかかることは しないし、時間と金の無駄。何よりそのモデルが売れることで 小さいながらも航空会社に対してメリットがある。法律上の 問題云々にはならずに少し波風立って終わり。
195 :
192 :2005/04/10(日) 19:54:45 ID:yXX+8tiP
取引停止にはならないってことでしょうか? ウチに会社はそのライセンスが在るお陰で事業が成り立っているような状態 なのでこわくt
196 :
:2005/04/10(日) 21:11:56 ID:FdWdSofc
>>195 そういう「ウチの会社」とやらは日本に3つもないから書き込みも気をつけたほうがよろしいな
197 :
無責任な名無しさん :2005/04/11(月) 13:21:14 ID:o/a/MMIN
>>193 >社長はライセンス契約の期間が終了し在庫を処分しなくては
>ならないのに海外にその在庫を送り
そのライセンス契約見ないとなんともいえないが、単なる製造ライセンスなら製造済みの
在庫を売る分には何も問題はない
製品を問屋に納品した後でライセンス契約が切れた場合に問屋が制約を受けないことを
考えると、単なる製造ライセンスじゃないのかな
>製品を問屋に納品した後でライセンス契約が切れた場合に問屋が制約を受けないことを >考えると、単なる製造ライセンスじゃないのかな そうとも言えんだろう
199 :
無責任な名無しさん :2005/04/11(月) 13:57:31 ID:o/a/MMIN
>>198 じゃ、具体的に航空会社が受ける損害を示してくれ
200 :
:2005/04/11(月) 18:04:43 ID:B2wk+p0C
(1)契約終了後に別の会社と契約すれば損害受ける (2)そのような事実がなかったとしても、不当利得返還請求の対象になる
201 :
無責任な名無しさん :2005/04/11(月) 18:22:16 ID:o/a/MMIN
>>200 それ、
>製品を問屋に納品した後でライセンス契約が切れた場合に問屋が制約を受けないことを
>考えると、単なる製造ライセンスじゃないのかな
とは関係ないから
>>198 の論拠になってないぞ
一般論としても、飛行機のモデルを作ってる会社なら他の航空会社とも契約してるだろうし、
ライセンス契約に従って製造したことが「不当利得返還請求の対象になる」はずもないぞ
模型会社に対して、模型の製造販売を、期限付きで許諾したのなら 期限後は、製造も販売もできないんじゃないの?
203 :
:2005/04/11(月) 18:40:56 ID:DXgoQ32/
契約終了後の在庫条項がどうなってるかだ罠
>製品を問屋に納品した後でライセンス契約が切れた場合に問屋が制約を受けないことを 製造販売者との契約時に、再販売までの規制を含めるのは現実には無理だろ。 小売店で売れ残っているものまで、回収するような義務を負わせるのは 現実的ではない。 だから、問屋が制約を受けないからといって、製造業者との契約にも販売に ついての規定がないと考えるのは無理じゃないのか。
模型のライセンス契約っておもちゃも含めていろいろ実施されてるみたい だけどライセンサーがどういう権利を根拠にライセンスしているかというと いまいち明確じゃないんだよね
206 :
:2005/04/11(月) 19:37:44 ID:XQakZ4yy
商標権その他あるだろw
>>206 いやいや確か模型用のステッカー(マルボロ?)でロゴを勝手にコピー
した事案で商標権侵害を構成しないという裁判例があったような気がする
エアガンで、商標使っても違反にならんて判決あったよ。
209 :
:2005/04/11(月) 20:04:17 ID:MnEGDiIO
>>207 あったが、指定商品「おもちゃ」について登録してるから
>>209 そなんだ さすがマルボーロ サンクス
でもさおもちゃに登録してない業者の場合はあてはまるよね
211 :
:2005/04/11(月) 20:34:15 ID:SEkyWrT4
まあ世の中の商品化権ってのは複数の権利(商標・意匠・著作権など)が関係しているものもあれば、肖像権、パブリシティ権だったり、ほんとにどの権利が対象なのかよくわからんものもある罠
212 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 18:24:54 ID:d/gSUxnz
だれか、著作権総合スレの次スレを立ててくれ 漏れは無理だった・・・orz
213 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 18:44:35 ID:BJhg6M24
>>205 ライセンシーが「公式ライセンスを受けてます」と主張して類似品と差別化できる権利じゃない
かな?
ライセンサーの許諾なしに主張すると、不正競争防止法の十三号あたりにひっかからない?
214 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 19:32:16 ID:kSNqjEIt
音楽のパクリで刑事事件に発展する事ってあんの? 刑事になんのは海賊版とかだろ?
215 :
無責任な名無しさん :2005/04/12(火) 19:56:28 ID:BJhg6M24
216 :
:2005/04/13(水) 00:39:50 ID:zviZNGdq
>>205 ,213
民法の契約自由の原則のとおり
特別法の知財法知ってて一般法の民法知らん奴ばっかだなw
217 :
無責任な名無しさん :2005/04/13(水) 02:39:00 ID:q6lE74dD
>>215 馬鹿、そこが埋まってるから総合スレに来てるんだろうが!
219 :
無責任な名無しさん :2005/04/13(水) 03:03:30 ID:eho/FvNw
はじめまして。 とあるショッピングモール内で通販ショップを運営しております。 同業他社のサイト(別のモールに所属)が、 当社の商品紹介文やキャッチコピーを微妙に変えただけの、 明らかなパクりで使っていることを知りました。 商品や商品名も、酷似もしくはそのまんまでした。 うかつにも当社はコピーライトや 盗用禁止等の表記をしてませんでした。 この場合、当社の取るべき対応はありますでしょうか。
220 :
不正競争防止法 :2005/04/15(金) 11:30:44 ID:meSs7FkC
>219 あなたの会社での商品紹介文などが著作権を主張できるレベルのものなのか? また、商品などについては特許などを取得していないとすれば、不正競争防止法を 適用できるものなのかを検討してみてください。
>>219 商品紹介文やキャッチコピーについては著作権で追及するのは難しいよ。
後はパッケージデザインやらも絡めて不正競争防止法違反の線と製法特許くらいかな。
>うかつにも当社はコピーライトや
>盗用禁止等の表記をしてませんでした。
それは必要ないよ。
>>219 220に同意だが、著作権より不正競争防止法でいくほうがよいと思う。
相手は故意犯だから、あなたが裁判に勝っても辞めない可能性あり。
基本は無視する方向で、
後日あなたがまねしたといわれないように内容証明を出して置け。
相談させてください 以前バンドしていた仲間が解散後新たにバンドを作り 私の作詞である楽曲を作詞は自分だと偽ってホームページに公開しています そして、CDまで作り、毎回ライブでも新しいボーカルに歌わせています 歌詞を使ってもいいよとは言ったことはありますが作詞の著作権までは 放棄しておらず最近著作権があることを言って歌詞の変更を求めたのですが すでにCDを作って売ってしまっており改善するつもりもなさそうなのですが 苦しんで生み出した歌詞なだけに悔しくてたまりません 新しいバンドはアマチュアですが困っています。 こういった場合著作権の侵害だとしてなんとかする方法はありませんか? よろしくお願いします
224 :
223 :2005/04/15(金) 21:45:21 ID:5QlswxA+
補足です 作詞はわたし、作曲は偽っているという人です ライブなどでは公開したことはありませんがオーディション用に作った曲で 以前私が歌っていた原曲はMDに残っています 先日メールで改善の要求はしました 私の要求は作詞者を偽らないで欲しいということだけです なので、歌詞の使用はせず新たに歌詞を作り 元の曲(偽ってた人が作ったものなので)に当てて使用してくれというものです
225 :
作詞作曲 :2005/04/15(金) 22:49:21 ID:NFLOfDKV
>223 貴方の悔しさは判ります。 貴方の作詞をそのまま使って(盗作)自分が作ったと言ってる人は、 この話が事実だとすれば、かなり悲しい人間ですね・・・・・ でも、このような事例はたくさんあります。 事実関係を明記した内容証明郵便をまず相手に出した方が良いですね。 問題の解決はその後で・・・・ 実は、自分が作詞作曲した曲がテレビで流れた事がありますが、 その時の作詞作曲者の字幕に自分の名前が出ませんでした・・・・ これだけでも実際は不愉快なものです。 貴方の気持ちが良くわかります。
226 :
:2005/04/16(土) 01:22:55 ID:PqwbuD/j
>>222 >220に同意だが、著作権より不正競争防止法でいくほうがよいと思う。
はぁ?
227 :
223 :2005/04/16(土) 03:07:06 ID:8aFzNNhC
>225さん ありがとうございます ほんとうにくやしくって。。。。 新しいバンドを作ったのならその中で新曲つくったらいいのにと おもいました・・・その曲はオーディションでいい線いった 唯一の曲でこれはA面向きな曲だねっていってもらってたんです あまりにもひどすぎるので内容証明とか送ってみます 一緒に頑張ってるつもりで使ってるとかいわれて???でした 私はもう音楽は出来なくなってしまったので小さいことなのかもしれませんが 気持ち的にすっきりしないので彼らが売れるかどうかは知りませんが それを使ってオーディションとか受けにいかれたくありません 頑張ってやめてもらえるように出来ることをやってみます このようなことが沢山あるのは本当にかなしいですね。。。 ありがとうございました
228 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 08:48:32 ID:Tqfna9Sr
>>228 >意匠権の侵害について主張しなかったために
なぜ 意匠権 民事訴訟事件 ?
230 :
無責任な名無しさん :2005/04/17(日) 12:58:58 ID:b3UxK0fv
232 :
無責任な名無しさん :2005/04/19(火) 01:13:20 ID:cKXg3zfd
主を捜しているAさん主になりたいBさん その間にCさんの自分が入り仲介をとる という事をしたいのですが、これはどういう法律を持ってアイディアをぱくられ ないようにするのでしょうか?全てネット上で展開して行くつもりなので うまく行けば真似する人が続出する気が。。
>>232 商社だの、販売店だの、問屋だの、卸だの、仲介業なんててんこ盛りにある。
そんなのをアイデアと言っても、君が人まねをしてるだけだろうね。
234 :
無責任な名無しさん :2005/04/19(火) 11:21:45 ID:QfD6H+W9
初めて質問させて頂きます。 登録商標はビジネスになるものなのでしょうか? 通常、登録商標とは自身のブランドを保護し、維持するものだとは理解しているのですが、 例えばソニーミュージックが保有する「着うた」などの商標は、各携帯電話キャリアや コンテンツプロバイダが使用する際、SMEがこの商標を保有する旨を明記していますよね。 この場合、キャリアやコンテンツプロバイダは、SMEに対して商標の使用料を支払っているのでしょうか? それとも、SMEが保有するビジネススキームに対して対価を支払っているのでしょうか? トンチンカンな質問かもしれませんが、ご教授お願い致します。
235 :
無責任な名無しさん :2005/04/19(火) 12:15:52 ID:lryg77Xm
>>233 真似であることに間違いないのですが、ただその分野で人がいないもんで。。独占
したいなと思いまして。。
236 :
喉元に短剣 :2005/04/19(火) 12:56:55 ID:B2B72vGg
>235 板違い。
個人情報保護法に抵触する危険があるから、 その辺は注意して運用する必要があるな。
>>232 アイディアをぱくられないように
真似する人が続出する気が
>>235 真似であることに間違いないのですが
独占したいな
芯出九打才
>>237 何言ってんの?
個人情報保護法で調べて味噌。
下請法と派遣法も調べた方が良いな。 まあ、頑張りな。
242 :
239 :2005/04/19(火) 19:15:38 ID:s9lezt5+
>>240-241 勿論君の言いたいことは分かった上で言ってているのだよ。
が、そんなことは問題にならないのだ。
条文読んだだけじゃ分からないか。
まぁ、頑張りな。
243 :
無責任な名無しさん :2005/04/20(水) 00:58:36 ID:0c0F53Ah
>>234 ブローカーのようなものを想定してるのなら
原則として日本の商標法ではビジネスにはならない。
商標法の原則として「商標を使用する者」に登録を受けることを認めているから。
取消審判等でいくらでもつぶせる。
ただ、版権物やブランド品のように元の媒体に価値があるものに絡んで
ビジネスを行うのであれば当然でかいビジネスになる。
どちらにしろ「着うた」は商標のライセンスには関係ないね。
「i-mode」と一緒で商標使用の際のルールをサイト提供者に遵守させてるだけ。
商標のライセンスフィーはます発生しない。
個人情報を隠して特許出願する方法ってあるのかな? 会社に知られたくないのですよ。 (業務に関係の無い個人発明であり、法的な問題は無いのですけど、やっぱ気になるので)
245 :
無責任な名無しさん :2005/04/21(木) 22:48:38 ID:9L6V+Cx9
スバルの軽バンなどをベースに偽ワーゲンバスを作るのは商標法に違反しないのですか? フェラーリのレプリカとかも違反じゃないのかな? 新車販売されていない車は作って売っても違反にならないの? それとも違反なんだけど明らかに偽者だと分かるから多目に見てるだけ? 車関係には商標法は甘いのか?
>>244 まともな方法はないな。
親戚が発明したことにして出願させるとか(バレれば無効理由)、
偽名で出願して後で補正とか(登録後にできるのか?)。
>>245 なぜ商標?特許か意匠でなくて?
247 :
:2005/04/22(金) 01:37:06 ID:mKnmFeeV
>バレれば無効理由 プ
248 :
無責任な名無しさん :2005/04/22(金) 01:43:57 ID:F2Wkw4fy
\すごいやドラえもん。愛国無罪と叫べば何をしても許されるんだね  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ____ヽ /  ̄  ̄ \ | | /, −、, -、l /、 ヽ | _| -| ・|< || |ヘ |―-、 | , ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ | | -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ______ ノ_/ー | | | ̄ ̄|/ (_ ∧ ̄ / 、 \ \ \ | / ヽ ` ,.|  ̄ | | 政府公認 O===== | `− ´ | | _| だからね / | | (t ) ________ / / / | 今週末もデモは起きると思うよ。だって中国共産党のデモ中止指示って若者に3週続けてシカトされたものね!
249 :
無責任な名無しさん :2005/04/22(金) 21:53:00 ID:dwr6DKdd
相談させてください。 趣味でやっている、自分のホームページで公開してる絵を、勝手に商品化されてしまいました。 偶然お店で見つけたんですが、あまりにもびっくりして、何も言えませんでした。 ただひとつ問題なのは、商品化された私の絵は、有名人を描いたものなんです。 この場合だと肖像権がからんできて、私の方からは文句を言えないんでしょうか? ご教授お願い致します。
>>249 あなたがその絵を商品化して売ったりすると肖像権ないしパブリシティ権
の侵害になるおそれはありますがそれは別の問題でありあなたの絵には
ちゃんと著作権が成立しています
したがって著作権侵害を主張することができます
相手方はあなたの承諾を得てないくらいですからその有名人の肖像権等
の権利処理もたぶんしてないでしょうね
>>250 素早い返信ありがとうございます。
問題ないようで安心しました。とりあえず、店頭に置いているショップの方に
問い合わせしてみます。海外輸入物っぽいので面倒なことになりそうですが…
ありがとうございました。
252 :
:2005/04/23(土) 01:26:46 ID:oQHBMJX3
>問題ないようで安心しました。 安心してる場合か? >とりあえず、店頭に置いているショップの方に 問い合わせしてみます 待て まず相手が商品化している証拠を保存しろ 自分の絵、自分がかいたものであることを示す証拠も保存しろ 問いあわせなんかした瞬間から相手は宝庫隠滅をするものだ
253 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 08:48:08 ID:p3KlPzFP
254 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 09:11:10 ID:SRXch+cY
>>244 産業財産権法においては、個人情報保護法が適用除外となっています。
特186条4項、意63条4項、商72条4項。
>>246 >まともな方法はないな。
>親戚が発明したことにして出願させるとか(バレれば無効理由)、
相続その他の一般承継である旨の書面を特許庁長官に提出することが必要です。
その提出がない場合には、共同出願違反(拒絶理由・無効理由)となる
場合があります。
>偽名で出願して後で補正とか(登録後にできるのか?)。
弁理士に依頼しないとできません。登録名義人の表示変更(更正)登録申請書を
提出しないと、いわゆる冒認出願として無効理由を有することとなる。
255 :
:2005/04/23(土) 09:24:04 ID:quSIsJc4
>>254 発明者の欄の補正方法も知らんのか?
弁理士に依頼しないと登録名義人の表示変更(更正)登録申請書を提出できないなどと暴言をいう理由は?
256 :
:2005/04/23(土) 09:25:04 ID:quSIsJc4
共同出願違反とは違う
257 :
:2005/04/23(土) 13:39:30 ID:u/+YH5PT
親戚を発明者にするのは表示の誤りだが拒絶理由でも無効理由でもない 発明者の表示に登録名義人の表示変更(更正)登録申請書はない 親戚の名前で出願するのは、便宜上承継させただけだから、契約自由の原則通りで、拒絶理由でも無効理由でもないし、出願前に承継しているのだから書面の提出など不要
出願前に承継しても、出願人が変わるだけじゃないの? 発明者まで変更できるんだっけ?
259 :
:2005/04/23(土) 15:55:13 ID:M2j+EBbX
だから〜、発明者にするのは表示の誤りだと言ってるだろ 出願中は補正できるが登録後は表示変更などない。 ちなみに表示変更、表示更正は、表示の変更(更正)前と後とが同一主体の場合だから、本人と親戚とが明らかに別人物な本件には関係がない。 登録後に権利者を親戚から本人に戻したくなったら、名義変更だ。
260 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 16:25:11 ID:WgUQAfEj
nyを使って見逃したテレビ番組を見るのは違法じゃないですよね? あくまで、個人的に見て楽しむだけですからセーフですよね?
>>260 見る方はセーフだが見させる方はアウトなので
見る方も犯罪に加担することになる
262 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 16:44:10 ID:WgUQAfEj
>>261 答えて頂き、どうも。
見る方は犯罪に加担しても、それは道義的責任だけですよね?
263 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 17:37:22 ID:WgUQAfEj
答えられない理由でもあるのですか? nyを使って見ることが違法かどうか迷ってる人間に、 違法でないと言い切ることで、僕がnyを利用してしまえば、 道義的とはいえ犯罪に加担してしまうから お答え頂けないとゆうことですか? わかりました。これ以上は聞きません。
だってさー ウソ教えちゃったら悪いじゃん。自信ないもん。
265 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 18:19:07 ID:WgUQAfEj
そーゆー理由かいな。俺は、はっきりと教えることで 見せる側の犯罪者と、見る側の犯罪に加担する人間を出したくないから、 答えんのだと思たよ。詳しく知らんのに、なんでこのスレおるん?
なんでって言われても楽しいから。
267 :
:2005/04/23(土) 20:58:04 ID:CGfr1It6
>>254 >産業財産権法においては、個人情報保護法が適用除外となっています。
>特186条4項、意63条4項、商72条4項。
特186条4項、意63条4項、商72条4項のどこに、個人情報保護法が適用除外って書いてあるの?
ねえ、どこに書いてあるの?
個人情報保護法ができる前に、特186条4項、意63条4項、商72条4項に適用除外って書いてあったの?
どこに?
君の答え、全部間違ってるから、回答しないほうがいいよ?
>>267 個人情報保護法に国の機関は適用除外って書いてあるんだが。
特許庁は国の機関じゃなかったっけ?
269 :
無責任な名無しさん :2005/04/23(土) 22:38:16 ID:jVhE4Vgl
>>262 逆。
見させる方は犯罪ではあるが道義的責任は皆無。
同じ漢字でも違う読み方だったら商標登録は出来るのでしょうか? 例えば「本気」と書いて「ホンキ」だけが登録されていて、 これから「本気」と書いて「マジ」と読むのを登録できますか? 「ホンキ」の方は商品化されてなく知名度も低い状況です。
271 :
喉元に短剣 :2005/04/24(日) 02:38:52 ID:dx9m757E
>270 「本気」と書いて「ほんき」だけが登録されているとは、どういうこと?
272 :
:2005/04/24(日) 05:58:27 ID:e2r4EcPQ
273 :
270 :2005/04/24(日) 17:54:11 ID:oYLpq3m8
やっぱり駄目なんですか・・・ データベースに登録したい読み方が表記されていなかったので、疑問に思ってました。
274 :
:2005/04/24(日) 18:27:46 ID:fyaiOrkE
>>268 特186条4項、意63条4項、商72条4項に適用除外とは書いてない。
個人情報保護法に国の機関は適用除外とは書いてない。
個人情報保護法では国の機関等は個人情報取扱事業者に該当しないと書いてあるだけで、
別途、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定する国の責務を定めている。
275 :
無責任な名無しさん :2005/04/24(日) 22:57:35 ID:azg2UOMt
名画を元にオリジナルで絵を描くのは著作権の侵害でしょうか? 例えばモナリザの絵を見て、同じ構図でオリジナルのモナリザを描くとか。
>>275 ガリレオの死んだのが過去50年以内なら考慮する必要がある。
277 :
:2005/04/25(月) 09:20:47 ID:YK7mj0IO
ガリレオじゃないんじゃ
278 :
:2005/04/25(月) 10:48:42 ID:kiXt14xE
レオナルド・ダ・ビンチ
絵を描くだけならいいんじゃないの? 個人的なんちゃんらに含まれそうな。
280 :
無責任な名無しさん :2005/04/26(火) 13:56:36 ID:YxinOWTV
今日は政府の知的財産推進計画改訂だそうだが、 いい加減に「著作権をゴリゴリに強化すれば(゚д゚)ウマー」と言う 短絡的発想とは訣別して欲しいものだ罠。って、期待するだけ 無駄な気もすれど。
281 :
無責任な名無しさん :2005/04/26(火) 14:37:51 ID:ylnPgNbE
>>280 しかし、デジタル家電低迷なんかは明らかにそれが理由なんで、経産省あたりは
わかってきてるんじゃないのか?
282 :
無責任な名無しさん :2005/04/26(火) 21:28:28 ID:YxinOWTV
283 :
275 :2005/04/26(火) 23:53:32 ID:k5NjsYzB
お返事遅くなりました。 みなさんありがとうございます。 作者没後50年以上ですが、絵を描いてそれをネットに載せるのは危なさそうですね・・
>>281 結局は政治献金の額でしか評価されない。
パブコメなんて後からそれに体の良い言い訳をつけるための道具に過ぎん。
285 :
レオナルド・ダ・ビンチ :2005/04/27(水) 01:00:55 ID:WzyS2uIy
わしが死んだといつ言った? お前らは証明できるのか? プゲラリラーレ
やさしい法律相談スレから誘導されました。 質問です。 HP、ブログ内で漫画やアニメなどのタイトル、キャラクター名、技名などを使用(例えば、「XXという漫画を買った」、「○○というキャラはカッコいい」など) しても著作権などには触れないのでしょうか? また、ヤフーオークションなどで画像を載せているのをよく見かけるのですが、これは大丈夫なのでしょうか? 団体名、個人名をHP、ブログ内で使用した場合(「XXという団体は平和的だ」、「△氏の考えには否定的だ」など」は何かの侵害になるのでしょうか? 同じ内容で済みません。何卒お願いします
>>286 漫画やアニメなどのタイトル、キャラクター名、技名
… 著作権法2条1項の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したもの」に当たらないと思われ
ただしモノによっては商標登録されてるものもあるかも(あるのか?)
団体名・個人名の使用は知的財産権の侵害にはなんないと思うけど、名誉毀損とかそっちのほうは大丈夫なの?
288 :
喉元に短剣 :2005/04/27(水) 12:30:45 ID:tMWWfJEr
次の質問どうぞ。
289 :
無責任な名無しさん :2005/04/28(木) 08:02:22 ID:dz3k0MMp
赤本(大学入試過去問のあれ)に対する損害賠償のニュース見たんだが あれって正当な引用にはならないの?
>>289 文化庁はレコード業界とか著作権屋とかを守る立場の役所だから
コンピュータや家電産業よりの経産省とは当然立場が違う。
292 :
喉元に短剣 :2005/04/28(木) 12:26:26 ID:3c3h4k7G
>290 「あれ」とは?
293 :
無責任な名無しさん :2005/04/28(木) 12:35:03 ID:PswvE+qC
>>291 >文化庁はレコード業界とか著作権屋とかを守る立場の役所だから
この板で、そんな嘘は通用せん。
設置法には「文化庁は、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に
関する行政事務を適切に行うことを任務とする。」とある。
文化寄生産業の振興は文化の振興じゃないどころか、音楽文化なんかぼろぼろに衰退
してるぞ。
加戸も岡本も吉川も、ダニ。
>コンピュータや家電産業よりの経産省とは当然立場が違う。
「民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業
の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ること
を任務とする。 」から、こっちは「コンピュータや家電産業より」で当然、誰はばかること
もない。
>>293 文化庁にとって大切なのは天下り先の確保であって文化そのものではない。
文化庁と経産省では天下り先が違うから立場や見解が違うという話なわけだな。
建前はどうであれ彼らの行動原理は自分の天下り先を保護するということで一致している。
この国での「保護」がいかに歪んだものであるかというのは前提の話で
ダニであることは前提で言及の必要は無いと考えていた。
295 :
無責任な名無しさん :2005/04/28(木) 16:34:24 ID:PswvE+qC
>>294 >建前はどうであれ彼らの行動原理は自分の天下り先を保護するということで一致している。
将来を見据えて積極的に産業振興してその分け前をもらうのと、後先を省みず利権を確保し
て業界を枯らすダニとを同列にするな。
そもそも、経済産業省で優秀なのは、業界に寄生なんかしてないぞ。村上ファンド見てみろよ。
296 :
無責任な名無しさん :2005/04/28(木) 20:05:26 ID:oGTDHEC5
質問させてください。 実は、HPを公開する際、業者に依頼してHPを作成してもらいました。 その際、其の業者が他のHPの画像を無断で使用し、私のHPに貼り付けていた模様です。 本日、その管理人(ここで言う他のHPのオーナー)から指摘のメールを頂戴し、すぐに掲載を中止してくれとのことです。 同時に、法的所為を取る。 また、そのメールによると、HPオーナーの顧客からもクレーム?指摘?があったようです。 当然、こちら側としては、ご指摘の通り、即座にその対象の画像の掲載を取りやめました。 こういった場合、何か当方の過失になるのでしょうか? ただ、いろいろ調べると、別段、損害には該当しないようですが、 そういった問題ではなく、著作権侵害に該当するのでしょうか? また、こういった場合、損害賠償を支払わなければなりませんか? 以上、お願いします。 ポイントは、私は其の画像が、他のHPのものということを知らなかった。 また、指摘があった時点で、即座に修正した。 以上、お願い致します。
297 :
喉元に短剣 :2005/04/28(木) 20:10:50 ID:3c3h4k7G
どこの省庁でも優秀な人はそんなもんだ。なにをもって優秀と捉えるかは 大きな論点。 業界に頼ってないから優秀というのはニワトリタマゴ的。
298 :
無責任な名無しさん :2005/04/28(木) 20:38:43 ID:FuWHhnaY
>>297 >どこの省庁でも優秀な人はそんなもんだ。なにをもって優秀と捉えるかは
>大きな論点。
で、文部科学省で優秀な人はどうなるんだ?業界に頼らないのか?
著作権課課長からJASRAC理事長は、出世コースじゃないっけ?
それとも、文化部部長が優秀か?
そもそも、勝ち組はいても優秀な人はいないんじゃないか?
>業界に頼ってないから優秀というのはニワトリタマゴ的。
>>294 が、業界に頼ることは絶対悪であるかのように決め付けたのがいけないんだろ。
>>298 課長から三つ飛びでJASRAC理事長なんてコースは有りません。
課長経験のうえで長官、でなくとも次長になってからでないと無理です。
302 :
無責任な名無しさん :2005/04/30(土) 08:17:25 ID:HE9oYRD7
>>301 >課長から三つ飛びでJASRAC理事長なんてコースは有りません。
あたりまえ。著作権課課長からJASRAC理事長になるコースはあるが、途中経由がないなんて
書いてないだろ。
>課長経験のうえで長官、でなくとも次長になってからでないと無理です。
つまり、
>>298 >で、文部科学省で優秀な人はどうなるんだ?業界に頼らないのか?
の答えは、業界とずるずるべったりということ。
文部科学省で優秀っていったって、経済産業省には入省できるかどうかもあやしいから、まあそ
んなもんといえばそんなもんか。
303 :
無責任な名無しさん :2005/04/30(土) 09:50:10 ID:8vmyk/Z1
弁理士試験は青本と過去問だけでのりきれますかね? 何も知らない状況で昨日から勉強開始しました。
304 :
無責任な名無しさん :2005/04/30(土) 10:25:45 ID:oRpuyN2i
おまえらこの問題に答えてください。 市販されているCDを購入し、(*1)自分が使うためにデータ用のCD-Rにコピーをとった。 また、(*2)MP3と呼ばれる種類のファイルに変換して保存して、 (*3)メル友にも送ってあげた。 *1〜*3で、著作権侵害してるのはどれですか? また著作権を侵害してるもの、していないものは、 それぞれどの項目に反するか、あるいはどの例外の条件にあてはまるか教えてください。
305 :
無責任な名無しさん :2005/04/30(土) 10:40:21 ID:fKV98UeR
306 :
喉元に短剣 :2005/04/30(土) 11:36:04 ID:PdOfeaRa
>304 生CDで変なことするんですね。
>>304 *1はOK
*2もOK
*3はダメ
項目は知らん
>>302 なんかさ、文科省は「再販制度絶対護持」で再販制度廃止が悲願の
経産省を撃退してから己の力量を過信するようになってしまった気がして
しょうがないな。輸入権で(自分たちには何の権限も無いにも関わらず)
再販制度廃止に同意しておきながら、いざ廃止を迫られたら「無権限」の
一点張りを通したとか言う話も有った罠。
309 :
無責任な名無しさん :2005/04/30(土) 21:45:21 ID:HE9oYRD7
>>308 ネットのおかげで再販反対のマスコミの力が低下してきてるからな。
310 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 03:36:50 ID:wWNCQFlK
311 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 18:08:20 ID:oH35vjC6
著作権に関する質問です。 著作権つき(「〇R」の記号つき)の布を生地店で購入しました。 その布を使って商品を作って販売したら、これは著作権違反になるの でしょうか? 「この布を加工して商品として販売することを禁止します」という 注意書きが付いている布をみたことがあるのですが、その布には書いて ありませんでした。 お分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。
312 :
第42類 :2005/05/01(日) 18:20:34 ID:LSwe+E+a
医院名称が商標権を侵害しているとの警告を同業の商標権者より受けました. 登録商標はたしかに実在し,指定役務も同一です. 開業後約8年使用していますが,商標登録は約10年前に行われていました. 10日の期限を切られ,使用中止しなければ法的処措置をとると警告されました. 医院名称を変更するしかないでのしょうか?
>>311 (R)は著作権でなく登録商標を意味するマーク。
登録商標をそのまま付けて売ったら商標権の侵害になる。
314 :
311 :2005/05/01(日) 18:39:04 ID:oH35vjC6
>>313 (R)マークは商標登録マークだったんですね・・初歩的なことを
間違っていました;
うーん、とするとやはりこの布を加工して商品として売ったら
法律違反になるということですね。
危ないところでした。教えて下さってありがとうございました。
あと、一つおききしたいのですが、雑誌や本などの一部を
切りぬいて加工(複写ではなく、実物を使用)して販売した
ら、それも法律違反になるのでしょうか。
二度にわたってすみませんが、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
315 :
喉元に短剣 :2005/05/01(日) 18:48:40 ID:ZgZqass6
>314 著作権法違反ではない。
>>314 状況がよくわからんのだが、布のうち商標が印刷されてない部分なら商標権には関係ないでしょ。
> 雑誌や本などの一部を切りぬいて加工(複写ではなく、実物を使用)
加工のしかたによっては同一性保持権とか氏名表示権とかひっかかりそうな気が。←素人意見
317 :
311 :2005/05/01(日) 19:01:19 ID:oH35vjC6
>>314 有名な画家が書いた絵がプリントされている布で、その絵部分の一部を
切りぬいて加工して商品にしたいなぁと思ったんです。
「その絵」=「商標」と解釈すればやはりダメということでしょうか。
(無地の部分なんかは商標はついてないからOKということですよね?)
>>315 >>316 グレーゾーンなのでしょうか。
使用のしかたによる・・・難しいですね。
同一性保持権とか氏名表示権は知りませんでした。
ちょっと調べてみます。
318 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 20:31:48 ID:k0mJXyHe
>>312 交渉して、通常使用権の許諾(いわゆるライセンス)でも受けたら
どうですか。
あるいは、自己の氏名・商号には、権利が及ばない場合もありますよ。
質問させてください。 商標法3条1項には 「自己の業務にかかる商品又は役務について使用する商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる」 とあり、登録を受けることができない商標として 同条3号に 「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状〜(以下省略)のみからなる商標」とあります。 つまり、産地や、販売地、品質や原材料や効能なんかを謡っているだけでは商標登録が受けられませんよ、 というように私は解釈しました。 ここからが質問させていただきたいことです。 じゃぁなんでハウス食品の「六甲のおいしい水」は商標登録できたんでしょうか? IPDLで検索すると、複数商標登録されているみたいです。 商標登録1980636号 商標登録3137815号 商標登録4383510号 「六甲」は産地だろうし、「水」は原材料だろうし、「おいしい」は効能?(または品質?)なのかな? とにかく商標登録できない要素がてんこもりに見えるのですが、なんで登録できたんでしょうか? 私の条文の解釈の仕方がおかしいのだと思うのですが、どうおかしいのか自己解決できません。 よろしくお願いします。
320 :
& ◆tt9KhM1CGo :2005/05/01(日) 21:22:57 ID:LSwe+E+a
>>318 早速のご回答ありがとうございます.
ライセンス契約は考えられません.
医院名でも商標権の侵害であることは確かなのでしょうか?
自己の氏名ではないですが,比較的ありふれている名称のため
全国に同名または類似名称の医院が15件前後はあります.
その,ほぼ全てに同様の警告文を送ったようです.
この業界では異例のことといっても過言で無いと思います.
なぜ商標取得後10年以上も経過した今このような行動に出たのか
その動機もわかりません.
突っぱねても訴訟を起こされたら勝ち目は無いのでしょうか?
321 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 21:32:50 ID:k0mJXyHe
自己の名称(商号)を不正の目的でなく普通に使う限りは、商標法26条の規定により、
商標権者(原告)の権利が、使用者(被告)に及ばない可能性が高いです。
一度知財に詳しい弁護士か、商標を専門とする弁理士に相談されたら、
良いのではないでしょうか。
>>319 それは、ハウスが使用することにより識別力が生じたらから(3条2項)
ではないでしょうか?
322 :
無責任な名無しさん :2005/05/01(日) 21:40:02 ID:vxAU7m7v
>>320 相手もやはり医療機関なのか?
具体的な医院名は何だ?
323 :
312 :2005/05/01(日) 21:54:18 ID:LSwe+E+a
>>321 ありがとうございます.相談することにします.
>>320 【商標登録番号】第3016056号 です
324 :
無責任な名無しさん :2005/05/02(月) 06:36:19 ID:PFpfGg4Y
【商標登録番号】第2056861号「美容室」 なんて商標で全国にある美容室を商標権侵害で訴えたりも可能なんでしょうか?
325 :
無責任な名無しさん :2005/05/02(月) 06:44:48 ID:PFpfGg4Y
なんでもありの先願主義?
(511)(512)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 32食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)
パワー・ブランド構築の手法 近年、ブランド論の研究が進んでおり、ブランドは マーケティング結果の積み重ねで変化・形成され、 その商品やサービスの価値に基本的影響を与えるものとの 認識が広がっています。 現在では、マーケティングの結果生じるブランド・エクイティに 甘んじずに、ブランド・アイデンティティを軸に、 いかにして強力なブランドを構築するかを起点に 企業行動が行われるべきであるとする考え方が強くなっています。
328 :
無責任な名無しさん :2005/05/02(月) 11:17:06 ID:+hNMSZ8n
>>324 不正競争目的じゃない法人の自己の名称にまで、商標権及ぶの?
330 :
無責任な名無しさん :2005/05/02(月) 17:54:03 ID:lzJ+3xPK
雑誌に無断転載禁止と書いてあるのですが、 その書かれている内容を自分の中でまとめて自分の言葉で文章にして HPにのせた場合でも、それがつみかった場合、訴えられちゃいますか? 専門分野の解説集みたいなものなんですが
>>330 それは転載とは言わない。
著作権上何の問題もない。
しかし「つみかった」なんて文章力では、辞めといた方がいいかもしれんが。
332 :
:2005/05/02(月) 18:44:29 ID:+SN4OVk4
それは翻案という。 殿程度の翻案かも見ないで何の問題もないなんてよくいえるな
333 :
喉元に短剣 :2005/05/02(月) 20:53:40 ID:HQGKb9Nf
>331 どの程度まとめて自分の言葉にしているのかを見もしないで、 よくも翻案だと決め付けて他者を批判できるよな。 …というくらいは言い返してもいいかと。
>>333 だって、この人の他のレスを読むと、絡みたくないって思っちゃうから。
植物の苗ですが、登録品種では無いのですが品種名が商標登録されているものがあります。 植物は大抵、接木、挿し木で簡単に同一品種の苗が作れるのですが、そのコピー苗を品種名伏せて売ると問題ありますか? 例えですみませんが、 いちじくの【バナーネ】第3264468号 を いちじく とだけ表題にして売る。 よろしくお願いいたします。
336 :
喉元に短剣 :2005/05/03(火) 03:07:35 ID:Jj8Ypdma
>335 商標法、種苗法の違反ではない、に一票。
337 :
無責任な名無しさん :2005/05/03(火) 03:43:53 ID:TtSF9ZDz
338 :
喉元に短剣 :2005/05/03(火) 04:44:55 ID:Jj8Ypdma
>337 「これ」を自分の言葉に翻案せよ。 問いの本質を説明できない質問者は、回答を理解できないから回答するだけ 損である、はここでの板常識。
行政書士質問スレッドから誘導していただきました。 マルチポストになってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 フリーのグラフィックデザイナーです。大規模商業施設のロゴ作ってるんですが、 商標調査までお願いと言われました。ネットでぐぐってみると、弁理士さんのサイトが いろいろ出て来ましたが、俺そこまでやったことなくて、じゃぁどこに頼めばいいの? ってところで選びようがなくて困ってしまいました。 今見積段階で、その調査料も出さなきゃならないんですが、 ■このような案件で弁理士さんを選ぶ時の押さえるべきポイント ■俺が話しを聞く時に提出するべき前提情報 ■その他、なんでも。そもそも何をわかってなきゃいけないか のあたりで、アドバイスいただけませんでしょうか。 クライアントも素人さんで、丸投げの状態なんです。 業態はデパートみたいな感じで、いろんなお店・業種が入っていて ネーミングは決まっていて、ロゴマークの調査って感じです。
あるソフトウェア A とそれと全く同じ事ができるソフトウェア B を 新規で作成した場合、これは著作権法違反になりますか?
>>342 著作権法を基礎から勉強すべし。
というより、著作権法とは何かがわかればそういう質問は出ない。
ソース・コード、オブジェクト・コードをそのまま複製したら著作権侵害となります。 ただし、同じアイディアでも違ったコードで書かれている場合は、著作権侵害とはなりません。 著作権法は著作物そのものを保護するものであって、そのアイディアを保護するものではないからです。 アイディアの保護を受けるためには、特許出願が必要ですね。
例えば、ある会社に勤めている従業員 AA がその会社で作成していた ソフトウェアを、別の会社に転職し全く同じソフトウェアを 異なるプログラミング言語で作成した場合、これは 著作権法違反にならない、という事でしょうか? (ソフトウェアのアイデアに関して特許出願がなされていない事を 前提として) 逆に、このような事を防ぐ法律はあるのでしょうか?
346 :
無責任な名無しさん :2005/05/06(金) 21:03:58 ID:3S1tHtzq
2ちゃんに音楽の歌詞をカキコしたら著作権法違反になるんでしょうか?
347 :
無責任な名無しさん :2005/05/06(金) 21:09:13 ID:3S1tHtzq
2ちゃんに歌詞を書いたら、ジャスラックに使用料を払う義務が生じるんでしょうか??
348 :
無責任な名無しさん :2005/05/06(金) 21:20:19 ID:3S1tHtzq
あと1分以内に答えて下さると助かるんですけどねえ
>>345 ないでしょ。
ただ、ソフトハウスとかなら雇用契約で退職後3年くらい同系の職種に就かないって条件や
業務上の秘密についても契約しとくでしょ。
>>348 ジャスラックに聞けば?
350 :
343 :2005/05/06(金) 21:45:16 ID:weyrvQHe
>>345 ストレートに著作権法違反。
少しは勉強してから来い。
351 :
無責任な名無しさん :2005/05/06(金) 21:50:16 ID:3S1tHtzq
>>350 2ちゃんのスレに歌詞書いたら著作権法違反ですか?
>>351 この板に居る人は少ないから、スレを代えても回答者は同じだよ。
>このスレには、著作権について詳しい方は、おられないみたいでつね。
>じゃ、他のスレ逝って聞いてくるワ
>役立たずどもめ!
353 :
345 :2005/05/06(金) 22:21:47 ID:yHvnHLeT
>>350 勉強したんですが、理解できませんでした。頭悪くてすみません。。。
>> 344 にあるように
> ソース・コード、オブジェクト・コードをそのまま複製したら著作権侵害となります。
>ただし、同じアイディアでも違ったコードで書かれている場合は、著作権侵害とはなりません。
というように、コードが全く別もの(そもそもプログラミング言語が違う)
の場合でも、著作権法違反になるのですか?
どこからどこまでが著作権法で守られるのか、理解できていません。
すみませんが、もう少しだけアドバイス頂けないでしょうか?
>>353 350はまったくのデタラメ。
コードが違ってれば、フローチャートが完全に同一でも著作権の侵害にはならない。
>>345 著作権法は著作物そのものを保護するので、原則として著作権侵害とはなりません。
しかし、著作権法には法人著作の規定があり、契約に別段の定めが無い場合は、
従業員が創作した著作物は会社に属します。その為、会社がその著作物を登記した
場合には第三者対抗要件が発生し、民法上の不法行為による損害賠償権が発生する
おそれがあります。
また、そのプログラムに関する営業秘密を他社で利用した場合、不正競争防止法の
対象となります。不正競争防止法の罰則は大変重く、個人の場合は3年以下の懲役、
300万円以下の罰金ですが、法人重課の場合は3億円以下の罰金となります。
更に、商法上の競業避止義務違反となるおそれもありますね。
従って、著作権法、民法、不正競争防止法、商法によって会社の権利は保護されて
いるといえます。名文上の規定がストレートにあてはまるのは不正競争防止法でしょう。
あと、かっこ書きで書かれている、会社が特許権を取得していた場合、元従業員の
行為は侵害と言いえます。これも名文上の規定がストレートに当てはまりますね。
最後に、侵害に関しては弁護士さんの方がプロなので、そちらの板で意見を
聞かれた方がよろしいと思います。
『地域の名物「商標」だれのもの』
>地元の特産品や歴史を生かした名物は、だれのものなのか――。商標権を巡り、
>開発者の権利意識が薄かった「おおらかな時代」から様変わりし、近年は地域の
>業者同士が裁判で争うケースも出てきた。一方、衰退する農林漁業を活性化させ
>るため、個性あるネーミングで付加価値を高めようという動きも各地で広がる。
>名産づくりによる地域おこしを後押ししようと、国も商標登録の基準を緩和する
>法改正に乗り出した。(若松真平)
ttp://mytown.asahi.com/saga/news02.asp?kiji=3251 (朝日)
17年改正法の「地域団体商標」に関する記事だけど、これって素人が書いてるねw
>>355 著作権を侵害するかどうかは微妙だと思うがナ。
358 :
喉元に短剣 :2005/05/07(土) 00:25:06 ID:svx/pOh6
>>341 それを直接弁理士に聞いて欲しいと弁理士なら考えるが。
よそで聞いた情報を押しつけられる事を専門家は嫌がる。君もそうだろ?
359 :
:2005/05/07(土) 01:19:44 ID:k18v+p2w
>>354 言語が違うだけでまったく表現が同じなら著作権侵害のおそれが高い
>>359 言語が違ったら全く同じなんてのはありえないだろ。
ハンドアセンブルとかじゃあるまいし。
コンピュータ言語が世の中に多くあるのはそれぞれの言語に
特性があり得手不得手があるからだ。
>>357 微妙な問題は裁判所で聞いてくれ。俺は文言解釈しかできん。
心象は物凄く悪いと思うけど…
>>360 翻案権の侵害にはあたらないのかな
立証が難しいような気がしなくはないけど
363 :
343 :2005/05/07(土) 11:01:22 ID:ZNo+k8w8
>>362 その通りだよ。
ここは無知なヤシが多いな。
364 :
341 :2005/05/07(土) 11:19:02 ID:Vsta42Vb
>>358 喉元に短剣さん、回答ありがとうございました。
弁理士さんに問合せをすること自体が始めてで、ピントはずれなコンタクトに
ならないようにと思って調べていました。おっしゃるように、お相手は専門家
なんだから、ド素人を恥じずとにかく電話してみます。
おっしゃっているとおりですね。すいませんでした。
存在している特許は潰せるという噂を聞いたのですが、 どのようにしたら潰せるのでしょうか?
で、公知の基準って?
論文や記事が不特定多数に発表されている。
赤の他人が登録する前に、特定少数の間で知られていたら?
例えば、そうした根拠となる証拠が存在する場合とか。
372 :
喉元に短剣 :2005/05/08(日) 02:15:41 ID:GTjhf1aL
そうですね。
>>362 難しいんじゃないかな。
というか著作権で解決すべき範囲じゃない希ガス。
>>373 そもそもソフトウェアに著作権が適用されている自体かなり異和感を覚える
むしろ漏れとしては、ソフトウェアに特許が適用される事に違和感を感じるんだが。
379 :
無責任な名無しさん :2005/05/08(日) 14:13:48 ID:jTZaHOQO
>>370 「赤の他人が登録する前に」ではなく「赤の他人が出願する前に」
「特定少数」は、人数の問題じゃなく秘密保持義務があるかどうかの問題。
>「特定少数」は、人数の問題じゃなく秘密保持義務があるかどうかの問題。 つまり、秘密保持義務が無ければ不特定多数になると。
プログラムは最終的に数学に行き着くからじゃないかな。 結果のための最善の方程式というのはルール(言語)が同じなら 証明の手順は違っても殆ど同じものになるわけだし。 その方程式が完璧なものじゃないなら創作性が生まれる可能性があるわけで・・。 昔、プログラムの仕事は何行でいくらって状態で、良いプログラムというのは 本来行数が少なく処理が早い「より公式に近いもの」であるのに、 無能で冗長なプログラムを書く人間がもてはやされて有能な人間が評価されない 時代が結構長かった。有能なプログラマも自分の給料を増やすために無駄な ゴミを付けて行数を増やすような本末転倒な状態が普通だった。 創作性が発生し保護されうるプログラム、つまりより数学から離れ公式から離れた 歪なプログラムこそが保護される対象になるというものにもそれと同じような 本末転倒なものを感じる。
383 :
無責任な名無しさん :2005/05/08(日) 17:48:45 ID:KC3RGAqr
>>381 そこそこ有能な凡人の発想。
天才の書いたプログラムは、まさに芸術。
その凡人による模倣も、ついでに著作製認めてやってもいいだろ。
最近のハッカーは質より量って感じで、全然駄目だがな。
>>381 それは単に法律の問題ではなく、
評価する人間のアフォっぷりが問題なだけかと。
あと、評価させる人間の主張不足にも問題アリ。
>>383 著作権は独占排他権ではないので、他人の使用を完全に止めることはできない。
「公正な利用を留意しつつ、著作者等の権利を保護し、もって文化の発展に
寄与する」もの。
もっとも、立法趣旨の「文化の発展に寄与する」から大きく外れているのも事実。
しっかり権利管理しようとするなら特許出願するしかないよ。
>>385 ソフトウェア特許の審査に関しては、もうちょい厳密にして
欲しいな。某一太郎裁判みたいなアフォな特許は禁止して欲しい。
あと、ソフトウェア特許の期間は3年ぐらいにして欲しい。
それ以上は実害しか無いよ。
つ〜か、ソフトウェア特許に関しては、 動くソフトが無いと駄目とかの制限が欲しいな。 でないと、アフォな特許がボコボコ沸いてくるから。
388 :
無責任な名無しさん :2005/05/08(日) 20:57:33 ID:KC3RGAqr
>>386 アルゴリズム特許?
いずれにせよ、ビジネスモデル特許よりはましだが。
>>386 今の時代の若い世代の人間は知らないだろうが、昔は
PCなんて普及していなくて、かわりにワープロという
機械があったんだ。その機械で使われていた特許なんだよ。
>>385 独占排他権でしょ?
プログラムを実行する権利は含まれないけど。
>>390 それって商標の禁止権みたいなもの?
つまり、使用は出来るけど排他性が無い。
>>391 商標の禁止権(商標法37条1号)は、「自分も他人も使用できない」というもの。「禁止権」は俗称。
誰も使用できないので、「独占排他権」とは呼ばれない。
著作権はプログラムの「複製」に関する独占排他権を含む(著作権法21条)けど、プログラムの「実行」に関する規定は著作権法にはない。
「実行」まで独占したければ特許権が必要。
>>391 要するに「○○するのを差し止める」権利だって事みたいだけどね
複製権なら、複製するのを差し止める
録画権なら、録画するのを差し止める
翻案権なら、翻案するのを差し止める
>>392 dクス
著作権法21条には確かに「複製する権利を占有する」とあるね。独占排他権。
しかし、著作権法26条の2第1項柱書には「譲渡により公衆にしようする権利を占有
する」とあるので、この「譲渡」を「実行」に読むの?
特許法だったら「使用する権利」とあるのでそれを「実行」とよめるけど、この点が
不明。
考えてみたら、プログラムは鑑賞・視聴と目的とするも、それを「実行」しなければ
具現化しないので、「実行」も「著作権に含まれる権利」に入れるべきなのかな…
>>393 「○○を差し止める権利」とは面白い!
著作権法は権利の種類が多く、それに差止めとみなし侵害の規定が複雑に入り混じって
とにかく複雑で難しい。
自分の頭が悪いのか、立法上の矛盾なのか、よくわからん点が多い。
「使用する権利」を「実施する権利」に訂正。 「使用」は「実施」に含まれる。
>>396 立法者の「本音」が読めて、大変貴重な資料でした。dクス。
フェア・ユースなんて不要で、私権を拡大していくようですね。
文化庁の歪んだ妄想でした。
>>398 読んだけどやっぱり、「公共の利益」という条件設定より、「私権」・「財産権」を
強調しているように取れる。他の産業財産権法の中での位置付けも弱いし、やたら
コンテンツ産業の規模を喧伝する。経済産業省の貶すことも良い印象ではない。
例えば、HDD音楽プレーヤの私的録音録画補償金に関しても、経済産業省はネガティブ
なのに、文化庁はポジティブ。
製造産業と音楽映像産業と、支持団体が違うのが大きな理由だけど、一般利用者にとっては
経済産業省の意見が好ましい。
思うに、文化庁が産業経済政策に手を出すべきではなく、文化教育政策を誠実に実行
すべきだ。かの冊子は著作権中心主義が酷すぎる。
400 :
無責任な名無しさん :2005/05/10(火) 14:10:36 ID:tXi/3M+6
アメリカでフェアユースが認められてるといっても、法律に書いてあるのはその目的が、 for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research の場合でしかないんだよね。 それを、司法がかなり拡大解釈してる。 日本の最近の判例のような解釈だと、例えば家庭での利用がfor purposes such asだと 認められることはないだろうね。
401 :
無責任な名無しさん :2005/05/10(火) 17:11:18 ID:eFBBC1T5
特許掲載広報とか出願公開広報ってどこで手に入れるん? あと広報に出願人の住所とかって乗るんかね 例えば広報掲載されたもんに熱烈に実施を希望したい物がある場合とかって連絡先わかるんですか?
403 :
無責任な名無しさん :2005/05/10(火) 22:20:19 ID:WALVvCh1
>>399 その経済産業省は、レコード輸入権には積極的だったんだよね
音楽映像産業が金の成る木だとわかったみたいで、経産省の意識も少しずつかわっているみたい
>>403 俺は経産省も特許庁も文化庁も嫌いなの。その点の誤解が無いよう。
独立行政法人はもっと嫌い。天下りしている理事が暴れているから。
>>404 経産省の意見が好ましいと書いておいて「嫌いなの」もないと思うけど
誤解せざるを得ないなぁ
406 :
無責任な名無しさん :2005/05/11(水) 00:47:41 ID:F1BOkPGS
>>402 さんきゅ。
任意で登録してる人の連絡先はわかるみたいね。
それにしても使いにくいページだ・・・
407 :
喉元に短剣 :2005/05/11(水) 01:25:17 ID:WwA/eHYo
>405 意見内容に対する好みと意見者に対する好みとは、違っていても 構わないかと。 むしろ、坊主憎けりゃ袈裟まで的思考は、賢い人のすることではなかろう。
特許に関してはアフォな話が多すぎるから、仕方が無いだろ。
409 :
無責任な名無しさん :2005/05/11(水) 22:59:35 ID:AyhcBeSS
ところで、特許の審査員による引用って何の目的で行われているの?
410 :
喉元に短剣 :2005/05/12(木) 02:12:01 ID:DAhTlv2C
>409 特許の審査員による引用とは?
411 :
無責任な名無しさん :2005/05/12(木) 06:39:08 ID:pLKqCli4
Patents Cited by Examinerってあるじゃないですか。 あれ。 何の目的で引用されているのですか?
412 :
無責任な名無しさん :2005/05/12(木) 10:39:24 ID:fnMOVB2w
413 :
無責任な名無しさん :2005/05/12(木) 18:30:39 ID:+FkRX+t+
商標登録の質問です 例えば ○○TV と ○○テレビ この両方を出願したい場合です。 こういう場合は、「標準文字」で出願の場合も 英語とカタカナ両方を併記して同時に出願は出来ないのでしょうか? やはり、別々に出願しなければならないのでしょうか?
質問があります 美術品を写真撮影してその画像を仕様しての 販売は著作権もしくはなにかの犯罪になるのでしょうか? また図鑑などに掲載されてる他人が撮影した美術品を掲載した 販売物は何かの犯罪になるのでしょうか?
415 :
喉元に短剣 :2005/05/12(木) 22:32:46 ID:DAhTlv2C
>411 ごめん。不勉強なのでわかんない…。
416 :
喉元に短剣 :2005/05/13(金) 02:26:56 ID:0VCBo6JN
著作権法に関する質問は、こちらへどうぞ。
417 :
無責任な名無しさん :2005/05/13(金) 02:38:07 ID:McU+QDTR
418 :
無責任な名無しさん :2005/05/13(金) 14:53:00 ID:ZR2UmYez
419 :
無責任な名無しさん :2005/05/14(土) 18:34:23 ID:Om05r0HI
>>417 DMCAはアメリカ版文化大革命だからな。
知財の使用を禁止することで文化を衰退させるための法律だから。
アメリカって、著作権が切れそうになるたびに、20年30年と権利期間を延ばす法改正をさせる強欲企業が支配している国のことかい?
>>421 「著作権が・・」じゃなく「ミッキーマウスの著作権が・・」だな。
日本で言うと黒澤。
すいません ちょっと教えてください。 特実でも意匠でもいいんですが、(さすがに商標は関係ないと思うので) ここでは特許とします。 特許の「出願」って「法律行為」ですか? なにを聞きたいのかというと、 未成年や成年被後見人や被保佐人でも自分ひとりで出願できるんですか? 発明が「事実行為」なのは分かるんですよ。 吉藤読んでると、生後5歳8ヶ月の小児が実新を出願して認められたって審決例があるそうなんで。 でも(これには詳しく書いてなかったんですが)「発明」は事実行為であっても、その「発明:は結局、 「出願」という行為をしないと、独占排他権は付与されないじゃないですか じゃ、「出願」は法律行為なのかな?と疑問に思ってしまって。 よく、巷には「ひとりでできる特許出願」みたいな本が出回ってますよね? でも、あの手の本には「未成年や成年被後見人や被保佐人は出願できませんよ」って書いてないんですよ。 別に庁への出願だけに限らないと思うんですが、役所、もっと広く言えば行政府に何かの権利を主張する ために書類を提出するのは法律行為のような気もするんです。 たとえば、未成年や成年被後見人や被保佐人は結婚するための婚姻届や離婚するための離婚届は 勝手には提出できませんよね?未成年なら親権者の同意、成年被後見人や被保佐人だったら成年後見人や 保佐人の同意が必要ですよね? なぜなら結婚や離婚は法律行為だからですよね? じゃ、たとえば、未成年が特許出願するときには親権者の同意が必要なのか?と考えると、??? ちょっとそれは聞いたことがないなぁと思って。(成年被後見人や被保佐人の場合はまるで想像つきません) どなたかわかるかたいらっしゃいますか?
>>423 7条1項
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
7条2項
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
ちなみに「手続」とは「特許出願、請求その他特許に関する手続」のこと(3条2項)。
425 :
無責任な名無しさん :2005/05/16(月) 08:56:19 ID:fi/VVFbD
商標の出願の書類の書き方について教えていただけないでしょうか。 先週、弁理士さんにイメージでの出願の仕方聞いて書類も完成しましたが、 やっぱり標準文字で出願しようと思いました。 また相談しにいくのも費用など大変なのでよろしくお願いします。 例えば、「blue sky」ということで実際に使いたいとします。 書類には「blue sky」or「bluesky」どちらで記載したらよいでしょうか。 スペースを空けるか空けないかなんですが。 いろいろ記載例を見てますがどうも判断が着きません。 スペースあるのは見たことは無いです。 よろしくお願いします。
426 :
425 :2005/05/16(月) 15:59:11 ID:fi/VVFbD
解決できました。 ありがとうございました。
>>426 ちゃんと、先行登録商標の調査をやったかい?
商標出願は、調査が命だよ。
漏れてると、あとで地獄を見るよ。
428 :
425 :2005/05/17(火) 05:08:25 ID:6+Lq4x/E
>>427 お返事ありがとうございます。
弁理士さんが目の前で、先行登録商標の調査はしていただきました。
分類や記述も大丈夫だと思います。
429 :
教えてください。 :2005/05/17(火) 11:46:21 ID:CzmAepYP
教えてください。 私は、10年程前に私が製造している玩具の部品の特許を出願しました。 この特許は結果的に進歩性が無いとの事で拒絶されましたが、 この私の特許明細書や図面をコピーしてAと言う人間が無断で勝手に この玩具の部品を意匠出願して登録されてしまいました。 この意匠権を盾に、Aは韓国の会社B社にこの部品を安く製造させて日本 国内に輸入し、私の製造している玩具のコピーを製造し、安売りしていたも のです。(韓国のB社は、この部品の韓国内製造権利を自社で有しています) 当然の事ながら、私の製造する玩具の売上が激減したために、私はAに 対して製造販売の差し止め裁判を提訴しました。 裁判の結果、Aの意匠権は私が譲渡を受けて取得する事になり、私がAに 実施権全部の通常実施権を許諾する形で特許庁にも登録しました。 相変わらず、B社とAの取引関係は今も継続しておりますが、私もこの部品を 韓国のB社から輸入した方が原価が低く抑えられるためにB社との取引を 私が希望したところ、B社はAの承諾があれば取引しても良いとの回答なの ですが、Aはこの取引を承諾してくれません。 私がこの部品の意匠権を有しておりますから、通常実施権者であるAからの 承諾は要しないと思いますが、この点について、どうなるのか教えてください。 よろしくお願いします。
意匠権の問題ではないと思います BがAと独占供給契約を締結していればBはAの承諾なしに あなたに対し当該製品を供給することはできないでしょう
431 :
教えてください。 :2005/05/17(火) 20:49:45 ID:O1Uf2tsg
>>430 B社がAと独占供給契約は締結しておりません。また、
B社は、私やAの許諾なしに、日本国内の数社に本件パーツを
輸出しておりましたから、この件に関しては違法である旨の警告書を
B社に送っております。
B社はその腹いせに?取引をしないと言っている可能性もありますが、
このような状況の場合、どのようにしたら一番良い解決になるのか・・・・
何か方法はないでしょうか。 ご教授ください。
432 :
無責任な名無しさん :2005/05/17(火) 21:12:40 ID:U1yaGwO/
>>431 とりあえず、何故、A社の承諾が必要なのか
その理由をB社に聞くべきでしょう。
434 :
教えてください :2005/05/17(火) 23:36:09 ID:V4IjwmpD
>>433 B社にこの件も聞きましたら、以前よりA社から大量に
買ってもらっているからと言う事で、いわゆる義理があると言う事です。
しかし、私としては、A社の買い付けは不法行為によるものであった事を
B社に説明しましたが、なかなか聞き入れてもらえません・・・・
事の良し悪しよりも、やはり今までの実績が物を言う様ですね〜
435 :
:2005/05/18(水) 00:55:59 ID:9no3Kpr6
それは知財の問題ではなくB社の自由だね
436 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 04:17:50 ID:b4pnzxyT
437 :
無責任な名無しさん :2005/05/18(水) 13:14:19 ID:YsoiWTpd
438 :
教えてください :2005/05/18(水) 16:59:29 ID:Ug3Ydt9K
特許法と種苗法の関係がいまいちわからないのです。 植物の新品種を開発した場合どうなるのでしょうか?
439 :
:2005/05/18(水) 17:40:00 ID:g6H9XROi
>>434 >私やAの許諾なしに、日本国内の数社に本件パーツを輸出しておりましたから、この件に関しては違法である旨の警告書を
B社に送っております。
あなたは韓国での意匠権を持っているのか?
持っていないなら、A社は日本の意匠権の通常実施権があるだろ。
他の日本国内の数社の輸入行為は間接侵害であったとしても。
>A社の買い付けは不法行為によるものであった事をB社に説明しましたが、
何故不法行為なのか?
少なくともA社相手の輸出は、知財の問題ではなくB社の自由だね
それ以外の通常実施権を持っていない相手に対しては、B社ではなく、輸入した各社に対して意匠権の間接侵害に基づき警告なり訴訟なりをするべきこと。
440 :
教えてください :2005/05/19(木) 00:03:20 ID:R+Ybpawl
>>439 ご説明ありがとうございます。
輸出と輸入の関係で、部分的に自分の認識が間違っていたようです。
もう一つお聞きしますが、このA社は、実施権を有しない日本国内の取引先
数社に対し、韓国のB社からの輸入商品の直送を許諾していました。
これらの行為(許諾)は、A社の権利外で違法であると思いますが、
如何でしょうか?この点もご教授ください。
441 :
:2005/05/19(木) 02:15:29 ID:Ej0HItr1
あのなあ、A社に「実施権全部の通常実施権を許諾」したんでしょ。 日本国内の取引先数社に対し、A社が韓国のB社からの輸入商品の直送を許諾していたのだから、A社の通常実施権に再許諾権が含まれるかどうかは文面から不明だが、 販売先に便宜上直送するとかなら当然合法 合法の相手を違法といったり警告したりあなたの方が違法になりかねないよ ご説明、ご教授じゃなくて、あやふや、デタラメな知識しかないのに警告だのなんだの危ない対処をしているあなたに警告してるようなもんですよ
442 :
教えてください。 :2005/05/19(木) 11:18:17 ID:mrHNvHPV
>>441 言葉不足がありましたが、A社に再実施権は許諾していませんから、
このA社が直接関与しない直送行為は違法だと思い警告書を出したものです。
また何かありましたらよろしくお願いします。
443 :
:2005/05/19(木) 11:22:39 ID:YNbZVoO6
A社が国内の数社に販売しただけなら再許諾権がなくても合法
444 :
無責任な名無しさん :2005/05/20(金) 12:03:52 ID:3jBn/E1J
文面チェックせずA41枚スキャンして1,900円のお会計。 工業所有権電子情報化センターで働いてみたい。
しかしなんだなあ。 知的財産権(特実意商)がらみの契約を弁護士にまかせるのは危険だなあ。 彼らは、知的財産権法を勉強してないからなあ。 弁理士の目から見るとトンチンカンな内容の契約も多々ある。
漏れ、弁理士なんて言葉は今日初めて知ったぞ。 そういや、ソフトウェアの使用許諾では、 著作権法を丸写ししただけ、なんて事が珍しくないよな。 それはこれが原因だったのか・・・知らんかったよ。
弁理士と書いてあるにもかかわらず、 弁護士と読む人もいたり・・・
新字体で、同じ「弁」にしてしまったのが大問題。 本来 辨理士 辯護士 と書く。今でも、名刺に辨理士、辯護士と刷ってる弁理士、弁護士は少なくない。 ちなみに、辨と辯は、全く意味が異なる。 [辨] @ よりわける。見わける。「弁別」 A 明らかに考える。わきまえる。「弁証・弁理」 B 用にあてる。役に立たせる。 [辯] @ 言い開きをする。言い争う。「弁護・弁難・弁論・弁明・弁解・弁駁(べんばく)・陳弁・答弁」 A 造・名話しぶり。話。 「大臣就任の弁」「弁が立つ」「懸河の弁をふるう」「弁士・弁口・弁舌・雄弁・多弁・訥弁(とつべん)・駄弁・詭弁(きべん)・能弁・熱弁・通弁」
450 :
無責任な名無しさん :2005/05/22(日) 22:13:43 ID:KQiqxMMB
ちょっとした発明をして弁理士協会の無料相談に行き、 弁理士さんに相談したところ、「面白そう、とれるんじゃない?」 といわれました。で、どうやって取るのかと相談したら 「事務所が確実だけど高いから自分で出願する手もあるよ」 といわれました。特許って素人が書いて通るほど簡単なのでしょうか? 一応、事務所依頼も検討し、各段階での見積もり取りましたが、 特許査定(審決)のところで「謝金 6万+請求項×3千円」と 書いてありました。謝金って何ですか?弁理士に対する謝礼金のことですか? マンション借りるときの礼金みたいに、この業界では慣例の事なのでしょか? どなたか詳しい方是非お教えください。
ちょっと質問なんですが、自分で買ったもしくはレンタルしたCDをPCにmp3として保存したとするじゃないですか。 で、このmp3ファイルをネットを介して友人や家族にあげるのは違法ですか? また、CD-Rに焼いて友人や家族にあげるのは違法ですか? 詳しい方お願いします。
あと、ネトラジで勝手に音楽を流すのも違法でしょうか? 一緒によろしくお願いします。
>>450 発明が超すごければ素人が見よう見まねで書いても特許になると思う。
微妙な発明なら、プロに頼んだほうが、拒絶くらった場合の対応とかも含めて成功率は上がるけど。
あと、素人が書くと、特許になった後で活用しづらい明細書になりやすい。
(侵害品の特定が難しい表現だったり、特許無効審判を起こされやすかったり)
謝金というのは成功報酬だと思うけど。
無事特許になったらこんだけもらいますよ、って話じゃないの。たぶん。
慣例かどうかは知らない。あっちこっちの事務所に見積もりだけ聞いてみれば?
>>451 家族は問題ないと思う。
友人は法律的にはやや問題かもしれないなぁ。現実的には見逃されると思うけど。
ネットを介するというのも、添付ファイルの形か、
アップロードするかで意味合いがかわってくる。
>>452 公衆送信権に抵触するかと
いま弁護士を目指しています。 私は昔から本や音楽やテレビやゲームなどが好きで、著作権に興味が あるのですが、著作権を専門にした弁護士って将来性はあるのでしょうか。 意匠、商標にもまあまあ興味はありますが、特許にはそんなに興味は ありません(文系ですし、弁理士との競争も厳しそうですし)。 特許を軸にして知財分野で活躍している弁護士はいらっしゃいますが、 著作権を軸にした場合だと、将来の見通しとしてはどのようなものに なるのでしょうか。
>>456 将来性まではわかんないけど、
出願・登録(中間処理)等の機会がないだけ、
採算性の面では単純に不利なんじゃね?
弁護士目指して、貧乏生活しています。 弁護士になって、特許関係の仕事している人って 結構おおいんですか?
>>458 知財関係の訴訟などは年間千件もないそうです。
460 :
無責任な名無しさん :2005/05/23(月) 18:54:33 ID:4aJeZsY2
質問させていただきます。 商標登録されているロゴやマークを、個人非営利のサイトで使用した場合、 商標権の侵害になるのでしょうか。なにかしらこられの商標を用いて商品や サービスを提供しているわけでもなく、また登録元にも損害を与えていない 場合にです。 (とりあえず与えてないはず、なのでここでは与えていないとしてください。) 突然ではありますがよろしくお願いします。
461 :
無責任な名無しさん :2005/05/24(火) 19:07:21 ID:rXoRG5j5
462 :
無責任な名無しさん :2005/05/24(火) 20:15:33 ID:LwwyfoNr
特許が詳しそうなおまいらに質問です あるアイデアを思いつきました。形状と機能性に関するものです。 例として、こういう発明だとします。 「ゴルフのパターのシャフト部分を極端に長くして、その上部に振り子をくっ付けたもの」 こういうのは特許でとるべきでしょうか?実用新案でしょうか?
>>462 権利とった後どう使いたいかによる。
単に見せびらかして威張りたいなら実用新案。
ベンチャーとかに使いたいなら特許。
464 :
喉元に短剣 :2005/05/24(火) 22:01:06 ID:60Yayvjs
>460 なる場合がある。
>>463 どうもです。
効果はあると思うので、がんばって特許で行こうと思います。
まずは、同様の発明がないか特許庁HPで調べてみます。
ありがとんございました
466 :
:2005/05/25(水) 01:01:07 ID:zx8sHvDN
>>461 >出願期日と適用された法律
出願を特許にするかどうかの話でもないし、侵害訴訟でもないし
無知だな
>>465 侵害訴訟で賠償金ふんだくるとか考えるなら
プロの弁理士に頼まないと強い明細書できないと思われ
469 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 07:50:45 ID:sLjnVC44
>>456 実務はできないだろうが、知財紛争に関して法廷に立ったり。
あとビジネス寄りの人だと知財ファンドとか研究してたりとまぁ改革チックな時期にある分、新しい仕組みを構成する上で弁護士の力はかかせない
470 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 08:07:31 ID:sLjnVC44
>>462 かぶりそうな怪しい先行技術があったら実案で取ってさっさと権利ごと売却。
新しいモンで需要がありそうなら、特許で出願だけしといて会社回って好感触なら審査請求。
>>461 三村裁判官の言い訳を聞きたいんだが,だれか三村裁判官になり代わって答えてみてくれ
いい勉強になるだろう
472 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 17:40:01 ID:sLjnVC44
474 :
無責任な名無しさん :2005/05/25(水) 21:30:17 ID:sLjnVC44
>>473 いや・・・・言われたとうり三村君になり代わって答えたんですけど
>>474 そういうずるいやつなのか?三ちゃんて?
476 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 00:52:28 ID:7v6b150n
>>475 地裁の判決の瑕疵から逃げるために高裁がある
477 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 00:57:53 ID:7v6b150n
そんな事より聞いてくださいよ。 本読んでたら知財管理会社がライセンス契約、出願等行うと弁理士方に抵触する恐れがあると書いてあるんだが。 何条に触るんですかね?弁理士法なんて一個判例見た事あるだけでまったく触れたことないんでわかんねんですけど また知財管理会社の定義とは? 今ちと、ある試みをしようと思っておって知財管理会社ではないが、言われればそうでないとは言い切れない気がしてきたので不安なのだが。
478 :
:2005/05/26(木) 01:57:23 ID:CMTPLux3
75条
479 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 02:51:54 ID:7v6b150n
>>478 ここにある特許業務法人とはいわゆる特許事務所に限られるんですか?
知財管理会社も普通に考えれば特許法人業務な気がしますが、特定の特殊法人はダメと言いたいのか?
また知財管理株式会社の類が弁理士を構成員とする部署を作り、他人の出願、契約を報酬を得て行う場合もコレに抵触?
ちなみに弁護士の人が書いた「知的財産ファイナンス」p233
なんだか一般人でも出願できるのにこんな条文があること自体ナンセンスな感じですけど・・・
>>476 法律の適用にかかわる事項は当事者の主張を待たず、裁判官の専決に委ねられるんだろ?
法改正の期日を精査せずに法律を適用したら明らかに裁判官の瑕疵だな。
当事者の主張の良し悪しは関係ない。主張があったという事実だけで良い。
三村裁判官、日亜化学に土下座して誤れ。
もっとも、こんな
>>461 ことに気付かなかった当事者の弁論もアレだがな。
今回ばっかりは弁論のせいにはできない。裁判官の職務怠慢が明らか。
>>477-479 ・知財管理会社や特許事務所だからといって特許業務法人だとは限らない。(ふつう弁理士以外の社員・所員がいる)
・一般人は「出願」はできるが、「出願の代理」はできない。訴訟はできても訴訟の代理人になれないのとおんなじ。
483 :
ID:0BjnmFkA :2005/05/26(木) 13:50:15 ID:aQ7bV7pG
>>483 出願時点の法律に規定されてたならともかく、
規定されてなかったのだから、法律の適用を誤ったとは言えないじゃん。
485 :
ID:0BjnmFkA :2005/05/26(木) 14:45:10 ID:aQ7bV7pG
>>484 第一条に規定されたとおりに判断しなけりゃいけないでしょう。直前に最高裁判決もあるんだし,
それ参考にすれば?
学説を参照して反論しない限り,あなたの言い分には根拠ないよ。
>>485 >直前に最高裁判決もあるんだし, それ参考にすれば
参考にすればいいんじゃない?
別に最高裁の判決と違背した判断をしろとは言ってないし、
法改正によって70条第2項と違背する規定があったわけじゃないし。
特に大問題でも何でもないよ。なに大騒ぎしてんの?
487 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 15:07:11 ID:aQ7bV7pG
>>486 じゃ,日亜対住友商事の事件の判決は請求項のとおり,侵害として判断されて
いいわけだな。
だいたいこの判決文の思考方法はおかしい。理由の途中で勝手に請求範囲は
ダブルヘテロと決め付けて,ダブルヘテロの場合の作用・効果と矛盾しないから
ダブルヘテロに限定すると来てやがる。
シングルヘテロでも作用・効果と矛盾しないわけだが,そういう検討は,「その余を
判断するまでもなく」で逃げちゃってる。
検討すると,シングルでもいいことになっちゃうからな。事実隠蔽だよ。
星の王子様戦争が起こっているようですが、著作権がきれた作品を商品化する場合、 (たとえば、星の王子様ぬいぐるみを作る等)には、著作権以外に商標等も絡んでくるのでしょうか?
489 :
無責任な名無しさん :2005/05/26(木) 18:41:53 ID:VvpTTB7M
490 :
喉元に短剣 :2005/05/27(金) 01:38:33 ID:AQkI97fH
>488 厳密に書き直せ。
>>490 失礼しました。
著作権の切れた作品を題材にした商品の販売と言うのは自由に行えるものなのでしょうか。
たとえば現在、角川以外にも各出版社から星の王子様の訳本が多数出版される状況ですが、
これに乗じて他社、たとえば食品会社が星の王子様ソーセージをだしたり、あるいは文具メーカーが
星の王子様ノートを出す、といった場合。
あるいは、著作権以外の権利、たとえば商標に関わる物などにより規制されうるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
492 :
無責任な名無しさん :2005/05/27(金) 15:50:27 ID:3y9MTghl
>>484 > 出願時点の法律に規定されてたならともかく、
> 規定されてなかったのだから、法律の適用を誤ったとは言えないじゃん。
おいおい,
出願時に規定されてない法律(第2項)を,規定前の出願に適用しちゃったんだぜ。
493 :
■■■■■ :2005/05/27(金) 15:53:59 ID:9F8aOEFi
アダルトサイトでのアダルト画像での質問何ですが!よくアダルト画像をCDやDVDやminiSDに大量に収録して安く売るサイトが、ありますが! 著作権とか無修正は勿論、駄目なのはわかりますが。 海外サイトの画像を集めてCDやDVDに落として売ってるサイトがありました。 モザイクがチャント入ってればCDやDVDに収録して売って良い物なんですか? 犯罪にならないんですか? 著作権等は無しで、 モザイクがチャント入ってる海外のアダルト画像をCDやDVD等に収録して売ると犯罪になるか、ならないかを教えて下さい? 犯罪になる場合も、ならない場合も詳しく理由も教えて下さい、お願いします。
>>492 >出願時に規定されてない法律(第2項)を,規定前の出願に適用しちゃったんだぜ。
だから、『第2項に反する規定がなかった』 からいいんだろ?
曖昧な判断基準を裁判所が正しただけだろ?
なにが問題なんだよ。
>>494 第2項がなかったんだから第2項を適用しちゃだめに決まってるじゃないか。
なに言ってんだか。
第1項だけなら,直前の最高裁判決にしたがってそのまま解釈だろ。
つまり,最高裁判決に反する解釈なわけだろ。
そういう言い訳の前に第2項は特例なのだから安易に適用してはならない。
改正前ならなおさら文言外解釈は許されない状況だろうに。
>>495 直前の最高裁判決?
既に複数の最高裁判決があって、
最高裁判決でも割れていた
ってこと、知っての発言か?
ほう、大法廷判決で判例変更でもあったのかい?
よく考えたら、この事案、リパーゼ判決と全く関係ないじゃん。 うっかり騙されるところだったよ。 70条2項は疑義の余地をなくすための規定に過ぎないんだし。
>>493 単に、海外作品の著作権管理団体が無いだけ。著作権自体は存在する。
まあ、わざわざ口出ししてくるとは思えんけどな。親告罪だし。
>>496 何で全く関係ないんだよ。とにかく請求項の文言どおり解釈しない最近の傾向を正当化
していいてもんじゃない。
>>497 今頃気付いたのかよ!
そうだよ。関係ないね。
リパーゼ事件を出してくるところからして、
「全く分かってない」ってことを自明しちゃってる。
>>483 が痛いな・・・
501 :
■■■ :2005/05/27(金) 20:32:56 ID:9F8aOEFi
>493です >498さんレスどうもです では、私が見つけた、アダルトサイトの 海外サイトからアダルト画像を収集して モザイク入れて局部を見えないようにしてCDやDVDに収集して売っている行為は ”猥褻とが販売” とかって罪にならないんでしょうか?
>>501 それは知的財産関連の法律とは別問題。
猥褻物陳列罪や児童ポルノ法とか、その辺の問題かと。
少なくとも著作権法に関しては、警察に被害届が出ない限り、
犯罪になる事は無い。まあ外国の性風俗が著作権にうるさい
という話は、さすがに聞かないけどな。ちなみにこの点に
関しては、ディズニーとかはやたらとウルサイ。
>>500 牧野のヨタ本の受け売りじゃないだろうなw
>>505 いいか、ヒントをお前にやる
出願中の請求の範囲の解釈と権利化後の請求の範囲の解釈は
違うぞ
>>506 アフォくさ。それがオマイの根拠だったのかw
だから牧野ヨタ本読むなって言ってるのに・・・
特許審査と侵害判断で技術範囲の解釈が異なっていいわけがない。
侵害判断後の法律の適用で異なっていてもかまわないがな。
ほとんどのヨタ本の論理はその二つをごっちゃにしている。
×侵害判断後の法律の適用 ○技術範囲解釈後のイ号物件との相否の判断 技術範囲の解釈にまで立ち入る牧野電波はおかしいわけで、技術範囲の解釈は特許庁 の専管として、特許庁の判断に同期させなければならない。
>>508 牧野本読んでいってるわけじゃないんだけどな。
君は知的財産権侵害要論でもよんで少しは学習したらいいんじゃないか?
少なくともそこんところの知識がないと議論が発展しないんで。
リパーゼ事件の最高裁判決が権利化後の請求の範囲の解釈に影響を及ぼさないように確認的に
規定されたのが70条2項だろ?
>「技術範囲の判断に関しては詳細な説明の実施例に限定して解釈することや・・・を容認
>するものではない」
そんなのあたり前だよ。だれもそんなことを議論してない。
だからこそ70条2項には「用語の意義」とあえて規定されているんだろ?
で、今回の事案の
>>461 では
「特許出願後に改正された事後法(特許法第70条の第2項)を適用しちゃって技術範囲の判断が行われています。 」
ってことを主張しているんだろう?
70条2項は確認規定にすぎず、70条2項の規定のよる解釈は当然以前からされていたものである。
だから、別に70条2項の法制化の前後を問わず70条2項を適用できる。これで何か間違っているか?
それと、直接関係ない話だけど、
「シングルへテロも同じ作用効果を奏する」ということが「発明の詳細の説明」に充分に開示されてない
のが問題だったんだよ。 包括的な説明があれば話は違っていただろうけど。
だから、「シングルへテロも同じ作用効果を奏する」ということが「発明の詳細の説明」に充分に開示されてない
以上、それを含む書き方をする「特許請求の範囲」の特許は 無効理由を内在する特許だろ。
これがもし今係争されたら、無効理由を含むとして当然のように権利行使は制限されるだろうな。
結論的には今も昔も同じだけど。
511 :
喉元に短剣 :2005/05/28(土) 23:11:44 ID:ZspVU2W6
著作権法総合スレッドを見てたら、学歴を気にする名無しがいてプチ驚き… なんのために名無しでいるのだろうか?
>>510 シングルヘテロ(或いはその他)に対して技術範囲であることを主張するのは無効理由を含むと言うんだろ。
それでは特許法何条における無効理由か言ってごらん。仮に,ダブルへテロ以外は実現性不能であるとする
無効理由だとしたら、実現不能であることを証明が必要だ。判決文はそのような背景を想定して理由を述べて
いる。
しかしながらこの場合、クリー社の製品が(明確な)ダブルへテロでなくても容易に実現できてしまっているの
だから、それをもって上記の無効理由(実現不能)は否定されるな。だから、判決文は矛盾しているんだよ。
オマイが次の手段として無効理由を持ち出すとすれば記載不備だろ。
>>510 とりあえず,どんな無効理由なのか答えてみろ。
言っておくが,この判決は技術的本旨のすり替えが行われている。
判決文では技術的本旨を「ダブルへテロか否か」としているが,明細書の技術範囲
を精査すれば,「発光層にp型ドーパントのZnとn型ドーパントのSiとを共にドープし
n型とすることによって,発光層の電子キャリア濃度を調節して,発光素子の発光
出力を向上させる」ことであることは間違いない。
その点,この判決は技術的趣旨(本旨)の認定を誤っているからな。
三村裁判官がわからなくて誤ったのか,わざと誤ったのかはわからん。
しかし,三村裁判官とてバカではないのだから,わざと事実認定を間違えて判決文
を書きやすくしたんだろう。
確認のため繰り返すが,技術的本旨は,
1.「ダブルへテロか否か」
2.「発光層にp型ドーパントのZnとn型ドーパントのSiとを共にドープしn型とする
ことによって,発光層の電子キャリア濃度を調節して,発光素子の発光出力を
向上させる」
なのか,精査して答えてみよ。
>>512-513 >とりあえず,どんな無効理由なのか答えてみろ。
普通に36条6項1号違反だろ。
>>514 やっぱりそう来るな。予想通り。
>1.特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
しかし,これは「ダブル・ヘテロ」が技術的本旨とされた前提のもとで,芋づる式に出てきた
中の無効理由(36条違反)であって,技術的本旨を誤る(スリ替える)からそうなる。
普通の特許明細書は,技術的本旨にしたがって記述されるものだ。
だから,技術的本旨に関する記載には普通は不備がない。仮に不備があればそもそも
特許査定されないからだ。あたりまえだが。
しかし,侵害訴訟でこうやって技術的本旨の誤り(スリ替え)が起きると,もともと技術的
本旨でもないことは,それほど綿密に書かれていないものなんだから(あたりまあえだが)
無効理由があるように見えてあたりまえのことだ。
そもそも「ダブルへテロ」は技術的本旨でないのだから,
1.「シングルへテロも同じ作用効果を奏する」ということが「発明の詳細の説明」に充分に
開示されてない
とか,
2.包括的な説明があれば話は違っていただろうけど。
とか,
なんてものは最初からどちらでもいいことなのだ。だいたい,この手の真実隠蔽型判決
には共通した特長として,技術的本旨の取り違い(スリ替え)があるな。
ちなみに,ダブルへテロでそのような作用・効果が生じることは公知だ。
特許の技術的本旨であるはずがない。置き換え可能などうでもいい事項だ。
>>515 >技術的本旨に関する記載には普通は不備がない。仮に不備があればそもそも
>特許査定されないからだ。あたりまえだが。
不備があっても審査官の看過で特許される場合もあるけどな。
そういうときに限って訴訟で争われることになる。あたりまえだが。
>そもそも「ダブルへテロ」は技術的本旨でないのだから,
それはあなたの勝手な思い込みでしょう。
いくらそう思っても当業者たる第三者がそう思わなければそんないわけは通らないね。
少なくとも自分はそう思わなかったし。
>ダブルへテロでそのような作用・効果が生じることは公知だ
だとしたら、更に技術的範囲は狭くなるね。
>>516 >>ダブルへテロでそのような作用・効果が生じることは公知だ
>だとしたら、更に技術的範囲は狭くなるね。
ダブルヘテロ以外でも、明細書に書かれた作用/効果は全く変わらず、置き換え可能である
ことは精査しているかどうか判決文嫁。
「その余は検討するまでもなく」で、最も重要な検証から逃げちまっている。真実隠蔽型判決
であることは明らかだろ。
>>そもそも「ダブルへテロ」は技術的本旨でないのだから,
>それはあなたの勝手な思い込みでしょう。
>いくらそう思っても当業者たる第三者がそう思わなければそんないわけは通らないね。
>少なくとも自分はそう思わなかったし。
それはあなたが「当業者」でないからだろう。ダブルヘテロが同様の作用/効果を目的と
していることは、赤色発光ダイオードの頃から常識だ。
素直に技術的本旨は別のところにあると認めなさい。そこから真実が見えて来るから。
>>技術的本旨に関する記載には普通は不備がない。仮に不備があればそもそも
>>特許査定されないからだ。あたりまえだが。
>不備があっても審査官の看過で特許される場合もあるけどな。
>そういうときに限って訴訟で争われることになる。あたりまえだが。
そんなこと、この事件で争ってるのか?争点をずらすのはやめないさい。
>不備があっても審査官の看過で特許される場合もあるけどな。 それは審決取り消し訴訟で争え!侵害訴訟で取り扱う問題ではない。
519 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 12:48:10 ID:qrN1kPXi
会社を退職するにあたり、私を含む社員数名の連名で出願した特許(審査請求はまだ行っていない)の権利や 対価を放棄するという、非常に不公平な書類にサインを求められたので、そのような不公平な書類にサイン しなくてはならない法的な根拠を示して頂ければサインすると答えたのですが、結局、議論は平行線のまま 退職することになりました。 会社側からは、今後、この特許を審査請求するにあたり、発明者に名を連ねている私に連絡を取る必要が 生じることもあるが、もし、何らかの理由で連絡が取れずに、その結果、特許申請が出来なかったり して、会社に被害が生じた場合には、法的措置を取るかもしれないと言われました。 私は、どうすべきでしょうか?
>>516 >>そもそも「ダブルへテロ」は技術的本旨でないのだから,
>それはあなたの勝手な思い込みでしょう。
>いくらそう思っても当業者たる第三者がそう思わなければそんないわけは通らないね。
さて,件のダブルヘテロ(公知)「も」技術的本旨であると仮定しよう。公知技術との組み
合わせに全く新規性が認められないわけではないが,その場合には,ダブルヘテロ(公
知)と本件特許技術の他の要件と組み合わされることによって,当業者(その発明の属
する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易には予想し得なかった作用と
効果が認められなければならない。そういう,新たな作用と効果が明細書のどこに書い
てある?書いてない以上,技術的本旨とは認められない。
少しは特許審査実務というのもを勉強したらどうだ?
521 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 19:09:04 ID:Xo/V+Vx8
>>511 頭悪い言動を繰り返すあらしを学歴コンプレックスで釣ってみたら、思ったとおり釣れた。
そんだけのこと。
発端となった他の奴の質問へのあんたのレスが的外れだったからといって、変にからまないように。
>>521 そう?
あのスレをの流れ見る限り、
君の方が釣られた
と見るのが妥当そうだよ。
相手は君を釣るだけために極端なこと言って煽っただけなのに
君がその罠にまんまとひっかっかって、一人で証明しろとか騒いでいる。
相手は君の言った学歴ネタにも創価ネタにも食いついてこなかったしね。
今回は相手が一枚上手だったようだね。
523 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 20:29:30 ID:Xo/V+Vx8
>>522 おまえ、学歴ネタがどうこう言ってるようだが、「厨」の意味わかってないだろ。
>>511 は知らなかったのか気にもとめなかったのか知らんが、おまえら(というか、
おまえかな)、かなり痛いぞ。
>>523 どういう意味で『厨』を使っているかは分からないけど、
あのスレ普通に読んでてね、
典型的なエサに君が釣られまくっているってのだけは分かった。
最後に「雑魚一匹つった」って宣言するのはなんか、
典型的な厨だな〜って思っちゃったわけ。
そんなにかっかして相手を挑発するから逆に釣られちゃうんだよ。
525 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 20:47:58 ID:Xo/V+Vx8
>>524 >どういう意味で『厨』を使っているかは分からないけど、
なに、すっとぼけてるのかな?
>あのスレ普通に読んでてね、
普通に読んで「厨」の意味は?
>典型的な厨だな〜って思っちゃったわけ。
そこまで言っちゃったら「厨の意味が中学生の中、つまり学歴ネタだということとは知りませんでし
た、ごめんなさい、許してください」と弁明する逃げ道も自ら塞いじゃったね。
あとは、せいぜいファビョれ。恥の上塗りにしかならんが。
>>525 いや、別にケンカを売ってるわけじゃないんだ。
君が言う『厨』に特別な意味があるのかなぁって思って。
2ちゃんで言う「厨」という意味だったら知ってる。
別に中坊という学歴の点を強調した意味ではなく、
厨房=厨=ガキという意味で使ってる。
厨が釣られてしまって、あがいているようにしか見えないんだ。
騒げば騒ぐほど、網が絡まっていってるような気がしてね。
527 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 21:09:03 ID:Xo/V+Vx8
>>526 >厨房=厨=ガキという意味で使ってる。
ほほう。
それで、その意味だと、法曹界における法科大学院生の位置づけと、どう違うのかな?(w
頭冷やしてからレスしたほうがいいよ。
>>527 自分は、どっちが正しいか、なんてのは分からないけど、
相手が用意した罠にまんまとひっかかった方を、『厨』として見ている。
頭は良いけど、行動が幼稚って言う人っているでしょう?
だから、あのスレで、分かり易い罠に不用意にも引っかかっちゃっている厨を見ると、
あーぁ、相手にうまく踊らされちゃってるなぁって思うんだ。
529 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 21:21:42 ID:Xo/V+Vx8
>>528 >自分は、どっちが正しいか、なんてのは分からないけど、
あなたには、善意大三郎の称号を与えます。
おそらくだけど、相手は、厨を散々踊らせたら放置プレイすると思うよ。 そうやって厨の反応を見て楽しんでいると思うんだ。 もうその段階かもしれないけど。
531 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 21:29:36 ID:Xo/V+Vx8
>>530 さすが、創価のDQN法科大学院生君は、違うなー。
普通は、釣った相手から散々愚かな発言を引き出すことを楽しんだ上で、次にその明らかな
矛盾点をついて、何の根拠も出せないみじめな反発ぶりを楽しむんだよ。
今はその段階。
そうそう、
>>529 の「称号を」は「称号も」に訂正しとく。
>>530 そうですか。残念です。
自分は直接関係ないんで、もう消えます。
あくまでも自分の意見は推測なので、気にしないでくださいね。
このスレの人もこんな会話でスレを潰しちゃうと困るでしょうから。
では。
533 :
無責任な名無しさん :2005/05/29(日) 23:06:05 ID:M4BQ0Q9h
みなさん、こんばんは。 519ですけれど、どなたかアドバイスをお願いします。 よろしく。
>>519 >>533 あなたは「発明者」なのか「出願人」なのかどっち?
「発明者」ならたぶん連絡来ないと思う。特許を受ける権利はすでに会社のもの。
「出願人」だとちょっとめんどくさいね。
535 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 00:53:31 ID:w/OxHuCi
>>533 雰囲気から職務発明として話すけど
条文上、法人は発明環境を提供したとうの施設費用などの貢献を鑑み、その発明に対して無償の通常実施権を有するもので権利が原始的に法人に帰属することはない。
なのでその会社の行動は勘違いもいいとこ。
まだ会社が出願してないなら、あなた方が出願して権利化してよいでしょう。
会社がもう出願してたとしたら弁護士に相談の上、和解して譲ってもらいましょう。
どちらにしろ会社に無償の通常実施権はあります。
諸事情で条件は変わりますが、普通はこんな話だと思います。
536 :
535 :2005/05/30(月) 01:04:15 ID:w/OxHuCi
ああ、もう出願してんのか。 「対価を放棄する」という文言を見るに、契約で特許を受ける権利を原始的に帰属させる旨の契約はなされていたようだね。 しかし、条文上明確だが、勤務規則、契約等により専用実施権、特許を受ける権利を使用者に帰属させた場合、従業者は相当の対価を受ける権利を有する。 なので、例えその後退職したとしても対価請求権はあります。 恐らく会社側と紛争があったのでしょうが相当頭の弱い会社だと思いますので専門家を通さずに話を進めるのはお勧めしません。
>>519 こういう事件待ってたんですよね。ぜひとも裁判にして判例を作って下さい。
前半:
理不尽な会社側の要求なら、たとえ契約書にサインをしたとしても、「民法第90条 [公序良俗違反〕
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、或いは、「第96条〔詐欺
と強迫による意思表示〕詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得或人ニ対スル意思
表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示
ヲ取消スコトヲ得」、を使って契約を無効にできます。
ただし、「脅迫」の状況を保全する証拠はしっかりと残しておいて下さい。例えばE-MAILで「相談」の
名目でやりとりしてから、最後に内容証明で確認してとどめを刺すというやり方もあります。(過激過ぎ
ますが)
後半:
米国や中国に出願する際に発明者のサインが必要ですので問題になるでしょうね。サインを拒否
すれば賠償問題になりますので、サインすることを前提に条件交渉をすればよろしいのではない
ですか。優先権出願の都合もありますので一年以内に型をつけなければなりませんね。
弁護士や会社に影響力のある仲介者のもとできちっと話し合いをした方がいいですね。
538 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 01:15:00 ID:zNcYGjJa
♪ご招待〜リアルキチガイはコチラ〜
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/soc/1117013754/l50 (2日で1000!)
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/soc/1117175370/l50 今、社会世評板でもっともアツいクソスレ。「高卒は知的障害者。」
凄まじきキチガイ大卒たちが、昼夜を問わず暴れまくる!
なんでもかんでも学歴と結びつけて書きまくるDQNぶり。
彼らの正体は、今流行のヒキオタニート。厨房も敵わぬ屁理屈に
あなたは果たして勝てるのか?(゜_゜;)反論者は全て低学歴と
みなす彼ら独特の訂正不可能な妄想は今日も健在!
★キチガイ例★425 :名無しさんの主張 :2005/05/26(木) 23:28:04
オマエのアタマではこのスレの内容など理解できまい。
なぜならば…知性と教養のある者のみに書き込みが許された
栄光のシリーズスレ『高卒は知的障害者』。
今迄このスレにローカルルールを破って書き込まんとする
知障のキチガイ高卒が蛆虫の如く沸き出て後を絶たなかったが、
相当数の知障高卒の排除と殲滅はどうやら実現できたようだ。
残るは残党の粘着真性キチガイ知障高卒だけだがもうムシの息、
もはや時間の問題だろう。そして記念すべきPART 100を迎えるまでには
このスレは、本題を顧みて大卒等のまともな一般人だけで
犯罪者及び犯罪者予備軍でもある知障高卒の
今後の処遇について真摯に討論したいと考えるものである。
我が国の栄光の未来のために、一日も早く、社会の害悪高卒を一般社会から排除・隔離し、
平和で健全で知性的な社会を取り戻すことこそが、
我々大卒など善良な一般人の務でもあり使命でもあろう。
539 :
無責任な名無しさん :2005/05/30(月) 01:16:54 ID:w/OxHuCi
>>537 ここらへんの問題は判例もいっぱいあるんじゃない?
弁理士になる過程で最初の方に必ず目にする感じだが
>>517 この事件ね。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/0/0E07F5345132165B49256A9200277094/?OpenDocument 特許第2918139号
【特許請求の範囲】
【請求項1】 n型Ga1-YAlYN(0<Y<1)層とp型Ga1-ZAlZN(0<Z<1)層との間に,n型ドーパントと
p型ドーパントとがドープされたn型Ga1-XAlXN(0≦X<1,X<Y,X<Z)層を発光層として具備することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
【請求項2】 前記n型Ga1-XAlXN層の電子キャリア濃度は1×1017/cm3〜1×1022/cm3の範囲にあることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
【請求項3】 前記p型Ga1-ZAlZNの上に,さらにコンタクト層としてp型GaN層が積層されていることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
【請求項4】 前記p型Ga1-ZAlZNおよび/または前記p型GaN層は400℃以上でアニーリングされて抵抗率100Ω・cm以下に調整されていることを特徴とする請求項1または請求項3に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
【請求項5】 前記n型Ga1-YAlYN層はn型GaN層の上に積層されていることを特徴とする請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
そのような技術的本旨のスリ替えが明らかなら,仮に請求項が第6項まであって,「結晶層構造をダブルヘテロ構造とした請求項1ないし6の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」と一言書いてあったら,救われたな。
請求項6の成立/不成立いかんにかかわらず,ダブルヘテロ構造は請求項1ないし5とは異なる発明と見なされるからな。成立すればそれで良し,成立しなければ技術的本旨でないことの証だ。
特許侵害訴訟においていまどき流行りの手法は,特許法70条の第2項を使って特許の技術的本旨の 認定をすり替え,技術範囲を限定したり無効理由に持っていったりするというものなんだな。 今後,こういう知財事件が起きたらそこんとこに注目して分析することにする。
>>520 判決文:
>しかし,本件明細書においては,前記(2) 認定のとおり,発光出力を向上させるという
>作用効果に関し,p型ドーパントとn型ドーパントをドープしたn型GaN層を発光層とした
>ことのみならず,ダブルへテロ構造としたことと併せて渾然一体に記載されており
従来技術と本件技術を「渾然一体に記載」しただけで,組み合わせによる新たな作用/
効果がアリと判断するのか?!この裁判官は!
俺が特許審査官だったらそんなことで組み合わせの特許を認めることはあり得ん。
ツッコミどころ満載だなぁ。
543 :
無責任な名無しさん :2005/06/01(水) 13:30:04 ID:fTJtpEdi
特許電子図書館の商標検索をイジっていたら、 同じ単語で、商品区分もカブっている商標を見かけました。 こういうのって普通にあることなんですか? 素人考えかもしれませんが、意味なくない?って思うんですけど。
544 :
誰かアドバイスを・・・ :2005/06/01(水) 14:29:31 ID:JwW/1Obm
以前に個人の商店を経営していたAですが、ある人気商品の 商品名「k」を商標登録しました。 登録してから5年後にはこの商品が有名になりまして、 取引上の関係から個人商店を有限会社にしまして商売を継続 しておりました。(商売の内容も変えずに代表もAになっています) ところが最近になり、悪質な業者が、この登録商標「k]を 勝手に使って偽商品を大量に販売している事が判りました。 悪質業者に警告書を数回送ったのですが聞き入れてもらえないために、 この業者に対してAが損害賠償請求の裁判を提訴したのです。 ところが、提訴してからの問題点が浮上しました。 この商標「k]の商標権者はA個人なのですが、現在は有限会社 になっている為に、損害賠償の原告請求人は有限会社になるのが 普通だと思いますが、商標権者はA個人名義のままになっております。 従いまして、請求人はAと有限会社の両名の訴状になっていますが、 裁判所では原告はいずれか一方にしなさいとの事です。 この場合、有限会社に法人成りした場合でも個人のAによる損害賠償 の請求は可能なのでしょうか?(裁判は和解で解決の予定です) A個人のままで経営していれば、この裁判も何ら問題はなかったのですが・・・・ このような場合は、どのような方法がよろしいのかアドバイスをお願いします。
>>544 個人でも法人でも結論は同じ。
原告をA個人にしたときでも
会社の利益を個人が損害賠償できうるのか、という問題があるが、
当該法人と個人に実質的に独占使用権の許諾があったものと評価される限り、
両者とも請求適格を有する。
ただし、裁判所としては請求人が法人と個人が別個に訴訟適格を有するので
そのままだと、損害賠償金の割り当てを裁判所が決めないといけない。
個人事業者が法人成りした場合のように、法人と経営者が実質的に同じなのに
裁判所が別個にその配分を決める作業を強いられるのは、審理経済的に不毛である。
だからきっと、
裁判所はとっちか一方に統一しなさいといったと思うよ。
個人も法人が受けた損害賠償を
法人成りした会社との間で実質的に独占使用権が会ったものと評価できる限り
損害賠償
>個人も法人が受けた損害賠償を >法人成りした会社との間で実質的に独占使用権が会ったものと評価できる限り >損害賠償 書きかけで間違って送信してしまったので、この部分は無視して下さい。
547 :
誰かアドバイスを・・・ :2005/06/01(水) 22:20:36 ID:JwW/1Obm
>>545 早速のアドバイスありがとうございます。
自分が迷っていましたのは、会社が独占使用権を有している場合でも
損害賠償請求権を認めるべきとの判断と、通常使用権であるから認め
ないとの判断が半々である旨の書籍を見たものですから、困って
おりました。
貴方様のご意見と、私の希望的な法判断が一致しておりますので、
このアドバイスを受けて先に進みたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
548 :
ピンチな大学生 :2005/06/02(木) 18:26:34 ID:xkx2kjoL
明日までの課題です! A君とB君、そしてCさんの三人で、クリスマス・ケーキ1個 を切り分けることになった。さてどのようにわけるべきであるか。仲裁裁判権として最も妥当な調停案を提示 しなさい。さまざまな案を提示しながら、理由を付して、最も妥当なものを提示すること。 助けてくださ-い
550 :
ピンチな大学生 :2005/06/02(木) 18:42:00 ID:xkx2kjoL
すいません…。でもここしか頼るところなくて。なんかいい案があるなら教えてください☆
>>548 そんなの簡単じゃん
予め、ケーキには半径分、カットしておく
まず三人でくじを引く。仮にAくんが当たったとしようか。
Bくん、Cくんがそれぞれ入刀する。そしてAくんが好きな所を選ぶわけだ。
552 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 06:12:25 ID:mnVlgE5a
質問です。 他人の作ったFLASHをダウンロードして、自分のホームページで 公開することは違法なのでしょうか? 非営利目的であれば可能なのでしょうか? 分かる人教えてください。
公衆送信権で検索
554 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 07:40:19 ID:mnVlgE5a
>>553 つまり、駄目だと言うことですか?
あとよく分からないのですが、自分のホームページから
他人のホームページのFLASHに(勝手に)リンクするだけでも
公衆送信権を侵害していることになるのですか?
556 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 07:53:57 ID:mnVlgE5a
>>555 リンクするぐらいだったら違法にはならないけど、
他人のFLASHを勝手にダウンして公開したら
違法だということですか?
>>557 何を大上段に構えているんだ?リンクに許可を求めるのは単なる紳士協定のうちだろう。
著作権法とは関係ない。
リンクに複製行為はあるか?:ない
著作者人格権上の問題はないか?:ない。むしろ出典の明示であって積極的な合法性を有する。
批判のリンクは?:別の法律で争ってくれ。著作権法ではない。
559 :
556 :2005/06/03(金) 10:16:21 ID:mnVlgE5a
ありがとうございます、リンクについては凡そ分かりました。 他人のFLASHをダウン(コピー)して、自分のホームページで 公開することは、許可を取らなければできないことなのでしょうか? 出典を明示しても違法となるのでしょうか?
560 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 10:30:16 ID:YUSywzrQ
>>559 それって普通に複製だろう。自分で「ダウン(コピー)」って書いてるじゃないか。
そして、「公開」ってことは公衆送信だろう。持ち主の許可もらうしかないな。
さもなければサムネールにして,そこからリンク貼るぐらいだったら引用として許して
あげる。
562 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 15:31:09 ID:mnVlgE5a
>>561 当サイトはリンクフリー&コピーフリーって書いてあるサイトがあるんですが、
そのページにあるFLASHはコピーして公開しても良いって解釈しても良いんですかね?
それとも許されるのはコピーのみで、公開は違法なのでしょうか。
563 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 17:15:52 ID:kPFwJOLJ
>>562 おそらく画像や文章だけのつもりでそう言っているのだろうから、やはり作者に聞かないとね。
まあ、そういう性格の作者だからOKって言ってくれる確率は高いと思うけど。
原則として、思惑の違い>契約不成立、だから、リンクフリーと言っても本当に全てOKなのか
聞かないとわからないね。
564 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 17:42:13 ID:Z0l/zMKA
>>562 いいよ。
>それとも許されるのはコピーのみで、公開は違法なのでしょうか。
黙示の許諾。
「フリー」って言葉は、その程度には重い。
>>561 許すって、おまいが許すもなにもないもんだw
おまいは文部科学省か。
引用だったら許諾なくOKだがね。
>>564 2ちゃんのように使われても文句言えないような背景があるのであればともかく、
この場合は自分のサイトで自己作品を公開している。
また、「著作権フリー」と包括的に著作権を放棄しているのであればともかく、
「リンクフリー&コピーフリー」という文言があるのだから、
それ以外の利用は著作権者の許諾を得ないといけない。
『黙示の許諾』という考え方は、公開したら最後全ての著作権を放棄させる
理論ではないからね。
567 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 19:43:48 ID:Z0l/zMKA
>>566 文化庁の「コピーOK」マークが、なぜか無料なら配布(頒布だ)もOKという例からして、
利用形態からして公衆送信OK。
>>567 そりゃ、単なる文化庁が作ったマークの説明だろ。
>>562 564と同じ意見だけど一点、ファイルのURLがそのサイト管理者の
サーバ内にあるかどうかは再配布前に確認した方が良い。
>>566 ダウンロードしてローカルにコピーし私的利用するのは初めから合法なのだから
コピーフリーと敢えて書いてあるのには別の意図があると考えられる。
自分は他サーバへのコピー(送信可能化)とかも意図した範囲内と思ったんだがどうか?
>>569 善解するとそういう解釈もありうるけど、中途半端に明示している以上は、
法的にはやはり、本人の意思を確認しないといけないと思うよ。
法は不測の不利益を権利者に及ぼすことまでを許容していないからね。
571 :
無責任な名無しさん :2005/06/04(土) 12:27:56 ID:eRnuvypl
>>568 いや、黙示の許諾の例だろ。コピーしていい以上配布もいいということ。同様に、ネット上の素
材なら、コピーしていい以上公衆送信もいい。
しかし、文化庁のこのマーク、よく考えてみるとひどいな。
「コピーOK」としか書いてないマークが「無料配布OK」なら、なぜ「有料配布OK」じゃないんだ?
「学校教育OK」が非営利なのはいいとしても、「障害者OK」は素直に読むと「あらゆる非営利
利用を認める」じゃなくて「あらゆる利用を認める」としか考えようがない。37条は「非営利」な
んて要件ないしな。
いずれの場合も38条の類推から「非営利」の意味が実は「実費であっても入場料とったら駄
目」だとか言い出す奴もいそうだ。
「コピーOK」の場合は無料なら営利目的でもいいと書いてあるが、逆に、非営利実費の有料
は駄目ってことだろうし。なんでコピーと学校教育・障害者には制約にズレがあるんだろう?
マークの意図をいちいち権利者に確認しなきゃいけないようじゃ、マークの存在意義がない。
完全自由ならともかく、中途半端な制約がついたマークは有害無益だと思う。
572 :
無責任な名無しさん :2005/06/04(土) 12:45:30 ID:eRnuvypl
>>570 営利目的利用を考えてる企業から正式に相談を受けた弁護士なら、そう答えるだ
ろうな。
逆に「コピーフリーと書いておいたページの素材を他人のページで勝手に使われ
ました。訴えて勝ち目ありますか?」という相談だとどうだ?
>>571-572 >いや、黙示の許諾の例だろ。
というのは、何らかの法的根拠がありますか?
何も根拠を示すことなく自己主張するというのは法律板ではタブーですよ。
そこのところの説明を強く希望します。
文化庁は、いつから独自で法的判断を下せるようになったのですか?
あくまでも文化庁は、条文や裁判所の判例の運用を国民に働きかける行政機関に過ぎないでしょう?
多分、文化庁の「コピーOK」マークってのは、下の奴だと思いますけど、
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/panhu1.html いままで、不明瞭な「著作権帰属の記載」のサイトが多かったからこそ、
一般人はどのような形態で利用したらいいのか分からなくて、利用を躊躇していた環境があった。
これでは、文化の発達に寄与しようとする文化行政が有効に図れない。
だからこそ、文化庁は一定のマークを定めて、それぞれのマークの有する意味を定義して
一定範囲の利用行為を促進させようとしたんです。
だから、このマークをつけた自分のサイトで著作物を公表する人は、そのマークの範囲の利用を
甘受しないといけないし、
逆に、利用する人はその文化庁の定める範囲なら安心して利用できる。
そういう文化行政の一環に過ぎないのですよ。このマークは。
それと、なにか勘違いしていらっしゃるようですが、
文化庁は、個人間の著作物の利用を図るための手段を提供しただけであって、ただの行政上のサービスです。
だから、それを使うも良し、使わぬも良し、更に権利行使の制限を付加するも良し、というだけのものなんですよ。
575 :
無責任な名無しさん :2005/06/04(土) 14:29:05 ID:eRnuvypl
>>574 >というのは、何らかの法的根拠がありますか?
「許諾」なら著作権法にいくらでも書いてあるが、「黙示の許諾」があるかどうかは事実認定の問題な
ので、法的根拠を求めるほうがおかしい。
>文化庁は、いつから独自で法的判断を下せるようになったのですか?
>あくまでも文化庁は、条文や裁判所の判例の運用を国民に働きかける行政機関に過ぎないでしょう?
行政機関が法的判断なしに行動していいと思ってるのか?
>いままで、不明瞭な「著作権帰属の記載」のサイトが多かったからこそ、
>一般人はどのような形態で利用したらいいのか分からなくて、利用を躊躇していた環境があった。
「コピーフリー」で何も困らない。
>だから、このマークをつけた自分のサイトで著作物を公表する人は、そのマークの範囲の利用を
>甘受しないといけないし、
>逆に、利用する人はその文化庁の定める範囲なら安心して利用できる。
その範囲が全く不明瞭だと、例をあげて懇切丁寧に説明したのが、571。
573によれば、以前から指摘があったそうだな。
それに対してお前は文化庁のお題目を繰り返すのみ。自己主張にすらなってないぞ。
>>575 >>というのは、何らかの法的根拠がありますか?
>「許諾」なら著作権法にいくらでも書いてあるが、「黙示の許諾」があるかどうかは事実認定の問題な
>ので、法的根拠を求めるほうがおかしい。
法的根拠がないのに、『
>>574 いや、黙示の許諾の例だろ 』とあなたは主張しています。
あなたの発言は、明らかに矛盾していますよ。
>>文化庁は、いつから独自で法的判断を下せるようになったのですか?
>>あくまでも文化庁は、条文や裁判所の判例の運用を国民に働きかける行政機関に過ぎないでしょう?
> 行政機関が法的判断なしに行動していいと思ってるのか?
行政機関が法的判断なしに行動していけませんね。法律や判例の制限内で行動しなくてはいけません。
ここでいっているのは、「法律や判例上の権原なしに行政機関が法的判断の主体にはなりえない」
ということを言っているのですよ。 そこのところは理解できましたか?
>いままで、不明瞭な「著作権帰属の記載」のサイトが多かったからこそ、
>一般人はどのような形態で利用したらいいのか分からなくて、利用を躊躇していた環境があった。
>「コピーフリー」で何も困らない。
あなたが困ると思うか否かは関係ないんですよ。
そういうおそれがあるからこそ、そうならないように文化庁はこのような行政サービスを提供した、
というのが現状なのですから。
>>だから、このマークをつけた自分のサイトで著作物を公表する人は、そのマークの範囲の利用を
>>甘受しないといけないし、
>>逆に、利用する人はその文化庁の定める範囲なら安心して利用できる。
>その範囲が全く不明瞭だと、例をあげて懇切丁寧に説明したのが、571。
全く不明瞭ではわけではないでしょう。
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/index.htmlにてちゃんとマークの意味を説明しているのですから 。
それを理解した上で、このマークを利用するか否かは、各個人の自由に任せているのですから。
>573によれば、以前から指摘があったそうだな。
指摘があったとしても、別にこの議論には関係ないです。
>それに対してお前は文化庁のお題目を繰り返すのみ。自己主張にすらなってないぞ。
自己主張すらなっていないのは、あなたでしょう?実際に根拠を全く出していないのですから。
もう一度話を戻します。
文化庁のマークは文化庁の、『黙示の許諾の例』ですか?
ここのところ以外は、最初の指摘と関係ないので、反論はいりません。
578 :
無責任な名無しさん :2005/06/04(土) 15:46:25 ID:eRnuvypl
>>577 あなたの相手は、
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1113306447/ で脳内フェアユース論を主張したが、
「黙示の許諾」を主張する論者に
論破されたフェアユース厨。
論破された原因の「黙示の許諾」という考えを、他のスレで早速使ってみたかったんだろうな。
まるで、与えられたオモチャを説明書を見ずにすぐ使いたがる幼稚園児のようだ。
あそこのスレ見ると分かるけど、あそこの442にフェアユース厨の特徴がよく出ている。
こいつは表面上の知識しかない素人で、ネット検索で得た知識だけで主張しているから、
分かってる人間がピンポイントで突っ込むと、
反論できなくなって『話をそらし』、罵倒して逃げ出すという『幼稚園児』。
よくぞ、あなたは引っかからずに話を戻しましたね。
580 :
無責任な名無しさん :2005/06/04(土) 16:44:23 ID:eRnuvypl
やっぱりお前か。 放置で正解だった。
>>580 >やっぱりお前か。
また妄想だよ。(w
>>579 は俺だけど、お前が議論していた相手は俺じゃない。
俺は途中から見ただけだから議論には参加しないけど、
お前の逃げ惑う姿をしっかり見守ってるぞ。
このスレの連中がお前に対してどういう反応をするかをな。
582 :
576 :2005/06/04(土) 19:24:52 ID:TIH3ZbUw
>>578 これはどういう意味ですか?
反論できなくて『降参』という意味ですか?
それとも他人に煽られて、単に反論したくないだけですか?
個人的には、あなたが誰であろうと、正々堂々と反論すれば
このスレで歓迎されると思っていますよ。
もう一度質問します。
文化庁のマークは文化庁の、『黙示の許諾の例』ですか?
ここのところ以外は、最初の指摘と関係ないので、反論はいりません。
583 :
576 :2005/06/04(土) 20:30:37 ID:TIH3ZbUw
なにがおかしいのか理解できるように 一連の流れを整理しますね。 あなたの主張 …文化庁の「コピーOK」マークが、なぜか無料なら配布(頒布だ)もOKという例からして、 利用形態からして公衆送信OK。 ID:FYIxisMnさんの指摘 …そりゃ、単なる文化庁が作ったマークの説明だろ。 あなたの主張 …文化庁の「コピーOK」マークは『黙示の許諾の例』 私の指摘 …法的根拠はありますか? あなたの主張… 「事実認定の問題なので、法的根拠を求めるほうがおかしい。」 私の指摘 …法的根拠がなく、事実認定の問題 だとすると、 文化庁の「コピーOK」マークは『黙示の許諾の例』 というのは矛盾してた発言である。
584 :
ゲーム作者 :2005/06/04(土) 23:21:08 ID:wBskuN5B
コンピュータ・ゲーム以外のゲーム(例えば、オセロ、モノポリー、UNOなど)のルールを法的に保護し、模倣を防いだりすることはできますか?また、その手段としては何がありますか? 自分なりに調べた結果なのですが。 著作権について調べたら、(a)ゲームのルールは著作権の対象ではないが、ルールの説明書は対象になる、とありました。また、特許について調べたら、(b)ゲームのルールは使い方や人為的取り決めであるから、特許は認められない、とありました。 しかし、これは米国での場合ですが、Magic the gatheringというゲームに対して特許が認められたという例がありました。
>>583 すみません、ちょっとわからなかったので質問です。
法的根拠がなく、事実認定の問題 である。
↓とすると
文化庁の「コピーOK」マークは『黙示の許諾の例』 というのは矛盾。
の関係が良く分からないんで、分かりやすく教えてください。
586 :
無責任な名無しさん :2005/06/05(日) 07:20:38 ID:QE5Hj50d
>>585 コピーOKマークが黙示の許諾かどうかは裁判所が判断することだからわからんとか、
そういうたぐいのでたらめじゃないのかねー。
既知外の考えだから、もっとぶっとんでるかもしれんが。
587 :
583 :2005/06/05(日) 12:16:50 ID:5n3SplXf
>>585 事実認定というのは、
法の適用のために必要な事実を選び出し、確定する作業のことです。
今回の場合は
『黙示の許諾』と評価できる事実を選び出し、確定することを意味します。
とすると、事実認定が必要である以上、
文化庁の「コピーOK」マークが、黙示の許諾の『例』と言えるためには、
一定の事例において『黙示の許諾』と評価できる事実を選び出し、確定する作業が
なくてはいけません。
しかし実際は、文化庁のHPではそのようなことは一切言及していません。
こういう意味で、
>>571 と
>>575 とは矛盾する発言であるわけです。
>>586 >コピーOKマークが黙示の許諾かどうかは裁判所が判断することだからわからんとか
そんなレベルの低いことを言っているのではありませんよ。
コピーOKマークが黙示の許諾かどうかを裁判所が判断する『以前の問題』です。
既に言及しているはずですが、
文化庁が司法判断を必要とする『黙示の許諾の例』を、独自に示すことはできません。
この段階であなたの言っていることは既におかしいのですけど、
あなたが「事実認定」の問題であることを、反論の理由として主張してきたので
その発言自体が、あなたの発言内で矛盾する、と
>>587 で指摘したまでです。
これで、「どこがおかしいのか」理解できたと思いますので、
不必要な煽りなどせずに、あなた自分した発言について弁明していただけますか?
589 :
無責任な名無しさん :2005/06/05(日) 16:09:43 ID:PsfPK5Xa
>>586 >既知外の考えだから、もっとぶっとんでるかもしれんが。
ぶっとんでたね。
590 :
581 :2005/06/05(日) 16:50:02 ID:ehJsQXXf
>>589 ぷ。自作自演乙。
お前はsageないで書き込むから、すぐお前の書き込みが分かるんだよ。
相手はお前ごときに筋を通して説明したのだから、
それに対して正々堂々と反論しろよ。
それとも相手の言ってることを論理的に反論できないのか?
自己の発言の正当性を一つも証明できないで
勝手な理屈で自己主張し、相手を非難するだけなんて、
隣の国となんだか似てるな。(w
まさか、おまえ・・・
591 :
585 :2005/06/06(月) 00:12:39 ID:seKJnmym
>>587 なるほど。
本人が「事実認定の問題」と言っているのに、
何の事実認定の設定無しに説明してあるだけの「コピーOKマークを」
「黙示の許諾例」であると本人が断言しているのは確かに矛盾していますね。
よく分かりました。
あと老婆心ながら、相手は他のスレを追い出された池沼らしいですので、
無視した方がいいですよ。
592 :
無責任な名無しさん :2005/06/06(月) 10:34:55 ID:K4p3mua9
あげ
ところで、おまえら、YAHOOのID持ってるか?
>>584 まず、著作権は忘れなさい。ほとんど関係なし。
ゲームのルールは特許にならない。
逆に言うと、ゲームのルールで特許とっても無駄。
ルールの一部に著しい進歩性があればその部分で特許を取れる可能性がないとはいえないが。
結局、ルールの一部の名称に商標権とるとかしかないのかなー。
>>594 >まず、著作権は忘れなさい。ほとんど関係なし。
>ゲームのルールは特許にならない。
>逆に言うと、ゲームのルールで特許とっても無駄。
>ルールの一部に著しい進歩性があればその部分で特許を取れる可能性がないとはいえないが。
可能性はないよ。正直言って、ゼロ。
なぜなら、自然法則を利用していないから。 進歩性以前の問題。
>結局、ルールの一部の名称に商標権とるとかしかないのかなー。
商標権とってどうするの? たとえ、商標権を取ったとしても
そのルールの使用につき商標権は行使できないよ。
お返事ありがとうございます。 つまり、ゲームのルールが模倣されるのを防ぐことはできない、ということですか? そうなると、例えば、「UNOのルールと完全同一のルールを持つゲームでも、商品名・デザイン・特定のルール用語などが違っていれば、UNO側は対処できない」ということでしょうか?
トランプでもUNOと似たような事はできるし、そうした内容の トランプゲームのルール本が出る事を差し止める事も出来ない。
>>596 ルールを含んだゲーム自体は保護対象だから
同一ルールを含むゲームなら侵害になるでしょう
>>598 >ルールを含んだゲーム自体は保護対象
ココがよく分からない。
え? 著作権忘れなさい? あーそうなんだ。著作権は関係ないんだ。 いや、いやみじゃなくて、ほんとにそうなんだーって思って。 「ときめきメモリアル事件」は同一性保持権の侵害だって話で落ち着いたからさ。 似てる話かなぁーと思ってた。 あれでしょ?詳しくないけど、ときめきメモリアルって名前のゲームのストーリーを 自在に変更できるメモリーカードは、著作権の同一性保持権の侵害だって 判決があったじゃないですか。 ゲームのルールもそれとおんなじかなーと思ってROMってたから・・・ まぁ、ゲームのルールは著作物じゃないところがネックかなぁ・・くらいに思ってた。 じゃあ、著作権は忘れるとして・・ ゲームのルールは、つまりあれだ。アルゴリズムだ。 じゃぁアルゴリズムを保護してくれる法律を探せばいいんだ。 ・・・やっぱ特許権なんじゃないの?プログラムも物の発明として保護される時代なんだし? ・・もしかして、話をループさせてしまったかな? もしそうなら 正直スマンかったm(__)m
601 :
598 :2005/06/07(火) 23:43:30 ID:pJ+JRyao
>>599 ゲームそのもの(道具orその使用方法)なら特許の保護対象になる。(著作権はよく知らんけどたぶんダメでしょう)
ので、たとえば「〜〜のルールに従って使用される遊具」みたいな特許とれば
類似のゲームは抑えられるんじゃないの?
>>600 だから、特許発明の要件として自然法則を利用してないと駄目なんだって。
すまんけど、このスレは本当に分かる人以外は回答しないで欲しい。
プログラムもモノの概念だけど、それ単体では自然法則を利用していないから
特許の対象とはならないの。
>>602 特許性がどこで出るかはゲーム(とルール)の内容次第でしょ。
>>603 プログラムは審査基準で特許対象になってるけど…そういう意味じゃないのかね?
訂正 審査基準以前に特許法で特許の対象になってるな<プログラム
>>604 >>602 >特許性がどこで出るかはゲーム(とルール)の内容次第でしょ。
ココが既におかしい。
>>603 >プログラムは審査基準で特許対象になってるけど…そういう意味じゃないのかね?
どこに書いてあるのか教えていただけますか?
>>607 2条。
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、[以下略]
二 [略]
三 [略]
4 この法律で「プログラム等」とは、[以下略]
ちょっと、説明の仕方が悪かったな。 発明全体として自然法則を利用することを条件として、プログラムに発明の保護を与えている のであって、単にプログラムだけでは特許の対象とならない。 といったほうが正しい表現だったな。 ちなみに、いくらプログラミングしようとも、ゲームのルールは保護されない。
理解できた?
>>603 の前段と後段は別々のこといってるんじゃないから。
くっつけて理解してね。
>>610 理解できない。
プログラムがコンピュータに特定の機能を実行させるものであれば、即ち自然法則を利用するものであり、よって発明となるんでは。
根拠: 特許・実用新案審査基準 第VII部 第1章 1.1.1 (2)(b)
「コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。」
もちろん特許査定を得るためにはその他の特許要件(進歩性等)が必要だけれど。
「ゲームのルールだからダメ」という拒絶理由の根拠条文は?
たぶん29条1項柱書だと思うけど、プログラムという形になっている時点でクリアされるんでは。
>>611 では、どのような点で自然法則を利用してるの?
>>612 回答(1)特許庁に聞いてください。特許法と審査基準でOKと言ってるんだから。
回答(2)個人的推測ではあるけど、プログラムの実行には電気信号の変換とかが必須だろうから、そのへんで使用されると解釈されてるのでは。
>>613 特許法も審査基準も言ってないでしょう、勝手な解釈はいけませんよ。
なんどもいうけど、発明全体で自然法則を利用してないと駄目なんだよ。
簡単な例を言うと、
たとえば、一定の温度に反応するセンサーがあるとするよね。
(ココの段階で自然法則を利用している)
で、一定の温度に応じてあらかじめ組み込んでおいたプログラムが動作し、
おいしいご飯が炊けるっていうような発明なんかがその例。
プログラムが動作するだけじゃ、なんの自然法則も利用してはいないんだよ。
素人発言かもしれんが、プログラムの特許は、ハードウェアが絡んでくるようなネタ以外は、 基本的には認められないのでは?ワープロ絡みのネタは、プリンタを仲介するから、 特許として認められてるだけの話でないかと。
>>614 (1)特許法2条1項「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」
(2)前述の審査基準「コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる」
(1)を(2)に代入すると
「コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」として請求項に記載することができる」
こーいうのはダメかね?
>>615 ハードウエアと絡まないとダメだから、審査基準でも「コンピュータが果たす複数の機能を特定する」という限定がついてる。
つまり単純に考えると、CG作成ツールでマウスの右クリック にスポイト機能を割り振る事で特許を取る事は、昔なら可能 だったわけだな。今は無理だけど。
>>616 これって、どっからひっぱってきたのか知らないけど、
プログラムは、「物の発明」として請求項に記載できるって言ってるだけでしょう?
あくまでも、請求項の書き方の説明でしょう?
>>619 訂正
プログラムの仕方によってはありかも
>>618 請求項にそういう書き方をすれば、「発明」として認められる。
という解釈をしとります。
>>617 請求項目に含まれないアイデアが一つでも混じれば
特許が無効になるからほとんど無意味かと。例えば、
マウスの右クリックに割り振る機能を色々と変更で
きるCG作成ソフトがあり、右クリックに割り振れる
機能の一つがスポイト機能であるならば、
その特許には引っ掛からない。
>>623 先願の特許が無効になるんじゃなく、後願の特許が成立する可能性が出てくる、というだけでは?
- 先願「右クリックにスポイト機能を割り振る」
- 後願「右クリックにスポイト機能を含む色々な機能を割り振る」
の場合、先願・後願ともに特許が成立する可能性がある。
が、後願の発明を実施しようとすると先願の発明を実施することになる(利用関係)ので、後願の特許権者といえど後願発明の実施はできない。
72条
「特許権者…は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明…を利用するものであるとき…は、業としてその特許発明の実施をすることができない」
う〜ん、特許無効の条件がよく分からない・・・ 「右クリックにスポイト機能を機能を割り振る」特許が出ていた場合、 「右クリックにスポイト機能を割り振る」製品を出した場合でも、 特許で出されているスポイト機能とは別の方法でスポイト機能を 実装していた場合は、特許無効だから問題ないんだよね?
>>625 内容が完全に重なればOUT。
どっかが重ならない独自の方法を用いればセーフ。
>>623 の場合は、スポイト機能を選択している場合に
内容が完全に重なるからOUT。
特許の構文に、右クリックについて標記してないなら、
右クリックで実装すればセーフ。まあでも普通は、
右クリックと書かずに入力機器による入力と書いておく罠。
ふつう「特許無効」というと特許そのものが消滅する状態を意味するから、 「特許権を侵害しない」とか「特許権の範囲外」とかいう表現を使ったほうが誤解が少なくなるよ
629 :
匿名希望 :2005/06/08(水) 22:15:45 ID:UADpe6XJ
どなたか。お力をお貸し下さい。 私は個人でネットショッピングサイトを作り、自動車部品を輸入し販売をしているのですが、 今日(6月8日)にある方より、電話があり。私が販売している商品は特許をとっており、 販売しないようにとのことでした。 私は今日の電話で初めて、その事を知り、先ほどサイトで販売している指摘された商品を 削除しました。このように、知らずに販売をしていた場合、損害賠償等の請求は受けるものなのでしょうか? 特許がとられていることは確認しました。すると、当方で販売している商品と同じ仕組みのものでした。 ただ、この商品は私は、カナダにあるネットショップより、個人として購入し、その商品を販売していただけです。 この商品はアメリカ、カナダなどの自動車用品のネットショップではよく販売されております。 製造元はどうも中国で作られているようで、カナダの当方が購入しているショップも中国より輸入し、販売 しているようです。 私の考えでは当方ではその商品を製造しているわけではないので、本来ならば製造元にクレームがいくと 思うのですが。。。製造元は中国の会社であり、特許に関する法律等も違うと思いますが。。。 なおこの商品の特許が受理されたのは、今年の6月4日と特許庁のページに記載されていました。 ではよろしくお願いいたします。 何か記載漏れ、お答えにあたっての不明点がございましたら、ご指摘ください。
>>629 > 私は今日の電話で初めて、その事を知り、先ほどサイトで販売している指摘された商品を
> 削除しました。このように、知らずに販売をしていた場合、損害賠償等の請求は受けるものなのでしょうか?
受ける。
侵害側が「相当の注意をしていた」と証明できない限り、特許の存在を知らなかったとしても、それは侵害側の過失となる。(103条)
販売開始前に念入りに特許サーチやって、その結果を残してでもいない限り苦しいでしょう。
> ただ、この商品は私は、カナダにあるネットショップより、個人として購入し、その商品を販売していただけです。
「輸入」も「譲渡」(販売含む)も特許の実施の一形態(2条3項1号)なので、侵害が成立する。
> 私の考えでは当方ではその商品を製造しているわけではないので、本来ならば製造元にクレームがいくと
> 思うのですが。。。製造元は中国の会社であり、特許に関する法律等も違うと思いますが。。。
原則的に侵害行為は独立。
流通経路で、ある一点(たとえば製造元)で侵害があったからといって、別の点(たとえば輸入)が免罪となるわけではない。
> なおこの商品の特許が受理されたのは、今年の6月4日と特許庁のページに記載されていました。
特許が受理って、「特許権の設定の登録がされた」という意味かな?
そうであれば、6月4日より前には特許権侵害は成立しないので、販売をすぐやめるなら賠償請求もされずに済みそうな気が。
でも該当商品がホントに特許権を侵害してるかどうか、念のためプロにみてもらったほうが良さそうな気が。
631 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 00:10:42 ID:tRUK9D0D
>>630 ご丁寧なご回答ありがとうございます。
>特許が受理って、「特許権の設定の登録がされた」という意味かな?
出願日は平成15年11月5日になっており、公開日は平成17年6月2日
になっています。
>そうであれば、6月4日より前には特許権侵害は成立しないので、販売をすぐやめるなら賠償請求もされずに済みそうな気が。
これは相手の主観により、変わるものでしょうか?
632 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 00:15:13 ID:tRUK9D0D
>>630 > なおこの商品の特許が受理されたのは、今年の6月4日と特許庁のページに記載されていました。
6月2日の間違えでした。
>>631 「公開日」ってことは、出願されてるけど、特許が成立するかどうかの審査はまだされてない状態だね。
特許がまだ成立してないので、厳密には「特許権侵害に対する損害賠償」でなく、特許権成立までのつなぎ的な「補償金請求」の対象になる。
補償金請求権は警告後の行為に対してしか発生しないので、警告後すぐに侵害行為をやめたのであれば大丈夫。(65条)
その自転車の輸入を出願日以前にやってれば特許を潰せる可能性があるけど、そこまではやりすぎかな。
634 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 00:54:43 ID:tRUK9D0D
>>633 ご回答ありがとうございます。
相手側は電話では特許が取っている商品との言い方をしましたが
これはうそなのですね。
>「公開日」ってことは、出願されてるけど、特許が成立するかどうかの審査はまだされてない状態だね
相手が言っている特許番号?はAで始まっています。
特許電子図書館の特許・実用新案公報DB のページを見ると
文献種別は特許公開: A になっていますが、この記載でわかるのですね。
>補償金請求権は警告後の行為に対してしか発生しないので、警告後すぐに侵害行為をやめたのであれば大丈夫。(65条)
これを読んで安心いたしました。ありがとうございました。
> 相手側は電話では特許が取っている商品との言い方をしましたが 特許が成立してるなら、数字のみ7桁の特許番号が与えられるから、そっちを教えてくるはず。 特開2005-xxxxxxっていう年+ハイフン+数字6桁の番号は単に「出願」の公開。
636 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 09:37:48 ID:L6iiGR/2
>>635 おはようございます。ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変、勉強になりました。
今日、相手に電話してこの点を指摘してみます。
本当にありがとうございました。
637 :
無責任な名無しさん :2005/06/09(木) 10:31:30 ID:E85pEkY+
>>631 >出願日は平成15年11月5日になっており、公開日は平成17年6月2日
>になっています。
で、いつから輸入してるの?
というか、その商品、いつごろから日本国内に存在してる?
特許が成立しちゃうと裁判が必要だけど、いまなら簡単に潰せるぞ。
638 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 13:23:08 ID:L6iiGR/2
>>637 ご回答ありがとうございます。
>で、いつから輸入してるの?
約半年前からです。この商品は1年ほど前から日本国内にて流通しています。
もちろん、私以外にも輸入販売している人がいます。
今日、相手に電話したのですが、2-3日後には特許が成立する予定と強気でした。
こちらが、販売をやめると伝えたので、損害賠償等の請求はしないとの事です。
しかし、もし販売しているのを見つけたら、過去の販売分(警告前)を含めて請求をすると
言われました。
警告についての定義とは何でしょうか?内容証明での警告は受けておらず
電話での警告を受けました。これは効力があるものでしょうか?
弁理士の方に無料相談でお聞きすると、内容証明での警告でないと無効と
言われました。
>特許が成立しちゃうと裁判が必要だけど、いまなら簡単に潰せるぞ。
詳しく教えてくださいますか?
>>638 弁理士に聞いたんだったら、その人にもう一度聞けばいいと思う。
書面ってのは、特許出願に係る発明の内容を記載した書面のこと。(特許法65条)
悪意でも補償金請求権は発生するけど、権利行使の際には権利者が悪意の立証をしないといけない。
もし、電話などで言質を取られていた場合は、ちょっとややこしいことになる。
でも警告前の実施に対しては、補償金請求権の行使はできない。
640 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 15:56:33 ID:L6iiGR/2
>>639 ご回答ありがとうございます。
>でも警告前の実施に対しては、補償金請求権の行使はできない。
私もこの旨を伝えたのですが、相手は弁護士にも頼んでいるので、
補償金請求はしますと言っていました。おたくがどう解釈してもらっても
いいですと、かなり強気でした。やはり、はったりみたいですね。
1つ納得できないのですが、例えば家電メーカーが特許権を侵害していると、
訴えられて特許料を支払うとしますよね、そのメーカーから購入した、
家電販売卸業者、家電販売店、それぞれに特許料の請求を特許権保持者は請求できるのですか?
>>630 様がお答えくださった、■原則的に侵害行為は独立■
だとすると、商品の流通経路上のすべての業者に特許料の支払い義務がでてきますよね。
こんなにも特許保持者は優遇されているものなのでしょうか?
642 :
匿名希望 :2005/06/09(木) 19:30:17 ID:L6iiGR/2
>>641 とても参考になりました、ありがとうございました。
643 :
無責任な名無しさん :2005/06/09(木) 22:37:08 ID:Fu3cJGEL
すいませんが一つ教えてください。 自分のブログの中で、本の中身を抜粋しているんですが、今日その本の最後をみたら 次のようなことが書いてありました。 「本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での 例外を除き、禁じられています。本書からの複写を希望される場合は、日本複写権 センター(03−3401−2382)にご連絡ください。」 やっぱりブログに本の中身を打ち込んだら著作権法違犯になってしまうのでしょうか? 本は国際条約集というもので、色々な国際条約が載っている本です。 お手数ですがよろしくお願いします。
>>643 >「本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での
>例外を除き、禁じられています。本書からの複写を希望される場合は、日本複写権
>センター(03−3401−2382)にご連絡ください。」
>やっぱりブログに本の中身を打ち込んだら著作権法違犯になってしまうのでしょうか?
一般的にはその通り、著作権侵害となってしまいます。
>本は国際条約集というもので、色々な国際条約が載っている本です。
しかし、国際条約集とのことなので、
条約の条文のみを抜き出してブログに掲載するならば、著作権侵害となりません。
しかし、筆者によって独自に書かれた条約の解説部分をブログに掲載したり、
筆者独自の視点から条約を分類して並べている場合に、その全部(編集著作物)を
そっくりそのまま掲載することは、やはり著作権の侵害となります。
645 :
無責任な名無しさん :2005/06/09(木) 23:01:24 ID:Fu3cJGEL
>>644 今じぶんでもグーグルで検索していたところ、さっそくのご教授ありがとうございました。
私が引用しているのは条文だけです。筆者オリジナルな部分は、巻頭にある「はしがき」と、
「巻末にある条約の当事国表」ぐらいですが、そこは引用せず、あくまで条文だけです。
また、条約の並びは五十音順ですので、筆者独自というわけではなさそうです。
すばやいご教授ありがとうございました。著作権法違犯でなくてほっとしました。
でも、どうして、「本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での
>例外を除き、禁じられています。」などとかいてあるんでしょうか。
ちなみにブログの中で重要と思われる文言を赤くして、それに対して自分のコメントを青文字で
付け加えてます。
電突隊のための法令集
http://blog.goo.ne.jp/dentotsu/
>>645 一つだけ書き忘れていたことがあります。
国際条約は原文が外国語である場合が多いので、日本語に翻訳されていたとすると、
その翻訳が著者オリジナルである場合には注意が必要です(たぶん大丈夫だと思いますが)。
>でも、どうして、「本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での
>例外を除き、禁じられています。」などとかいてあるんでしょうか。
中身に関係なく、共通的に書いてあるだけだと思います。
647 :
無責任な名無しさん :2005/06/10(金) 00:17:14 ID:mHGBIjJ0
>>646 どうもありがとうございます。ご指摘の件、いま本を確認したところ、
編集代表や発行者の氏名はありましたが、著者はありませんでした。
著者がいないので、たぶん大丈夫なような気がします。
でも、HPに記載されている文章はコピーしたら駄目なんでしょうね。
戦後日本政治・国際関係データベース
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/ というHPにある日米行政協定を引用したいのですが(本になかったので)、
文字などを変更しているようなので、駄目なんでしょうね・・・・・・・・・・
独立行政法人日本学術振興会からの補助金で東京大学の田中明彦先生が
運営しているHPだそうです。
みんなどこから情報仕入れて書いてるんでしょう。うらやましい・・・・・・・・・・・
648 :
無責任な名無しさん :2005/06/10(金) 00:44:43 ID:mHGBIjJ0
よくよく考えてみたら、先生オリジナルの翻訳というわけではないようなので、 大丈夫なような気がしてきました。
>>648 よくよく考えてでてきた、大丈夫だという根拠がわからないが、
そのサイトから引用したいなら、
下にメアドが載ってるのだから、一度打診するべき。
650 :
無責任な名無しさん :2005/06/10(金) 00:56:08 ID:a07oF9dq
質問があります。 漫画や映画のロゴやイラストをプリンターでシールに印刷し、それをバイクに貼り付けるのは著作権に反しますか?
652 :
喉元に短剣 :2005/06/10(金) 02:11:25 ID:1SPLvnXY
>650 著作権に反するとは?
著作権侵害になりますか、ってことだろ
655 :
無責任な名無しさん :2005/06/10(金) 12:48:48 ID:ZX5qTZbb
質問です。 百マス計算とか、速読術とか、記憶術や暗記術とかいった技術?にも 著作権のような物はあるのでしょうか? 例えば百マス計算の練習ドリル作ったりする事や 速読術の練習帳、記憶術、暗記術を応用した暗記帳みたいなものを出版すると 法に触れたり問題はあるのでしょうか?
656 :
無責任な名無しさん :2005/06/10(金) 19:14:03 ID:3Db+8xdY
アニメやゲームのパクリはダメなんですか? パロディはいいんですか? パクリとパロディの違いは?
>>655 著作が保護する著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもののことです。
技術等は特許権の対象になります。
>>656 パクリもパロディも定義が明らかでないのでわかりません。
一般に、明らかに同一のものを使用した場合は複製権、
同一とは違うけれど、元ネタがはっきりわかるものは同一性保持権
の侵害になる可能性があります。
共に権利者の許諾が必要です。
ちなみに親告罪となってます。
659 :
無責任な名無しさん :2005/06/11(土) 00:59:48 ID:9g0krx+T
技術やノウハウには著作権がないと聞いた様な気がするが気のせいかな。 そーするとやっぱりフリーウエアの百マス計算の問題作成ソフトなんかは違法になるのかな? 〇〇収納術に便利な収納用品とか、 視力訓練用の眼鏡とか、 ンーと、手品のタネとか あと大正琴用の楽譜みたいなのとか、 その他諸々の応用品も駄目ってことですか。
660 :
無責任な名無しさん :2005/06/11(土) 01:31:32 ID:Ix4qZWzO
>>659 > 技術やノウハウには著作権がないと聞いた様な気がするが気のせいかな。
657氏は著作権で保護されない(特許で保護される)って言ってるでしょ。
それと、「百ます計算」は登録商標だから、模倣品は名前を変えてる。
「百ますドリル」とか。
662 :
無責任な名無しさん :2005/06/11(土) 09:48:27 ID:MHJPkbxS
>>657 >>661 なるほど。
著作権は無いけど特許や商標登録で保護する訳ですね.
もちろんその本自体には著作権があるでしょうから、
本の内容を写さないようにして
うまく応用すればOKってことですね.
>>660 >650
>漫画や映画のロゴやイラストをプリンターでシールに印刷し、
>それをバイクに貼り付けるのは著作権に反しますか?
>>654 じゃないけど、著作物を私的使用する場合には複製権の問題はありません。
しかし、ロゴやイラストが大きいなどの目立つものであり、公衆に表示する性質が
ある場合は公表権の問題となる場合があります。
またこのような場合、例えば車に大きくアンマンマソの絵を表示する場合は、私的使用と
みなされないかもしれません。
すると、複製権の問題にもなります。
>>654 氏は、家庭用プリンタで印刷するシールとは、小さなものでありバイクに表示しても
目立たないため私的使用と判断してのことだと思います。
>>663 >著作物を私的使用する場合には複製権の問題はありません。
今回の話です。例外もあるのでそのまま解釈しないでください。
>>659 技術やノウハウに著作権は無いが、
技術やノウハウの設計図や仕様書、手順書には著作権がある。
著作権はアイデアを守る法律ではなく、表現を守る法律。
質問です。 並行輸入を認めるとはっきり書いている条文はないんですか? 二次流通としては、古物や質屋と同じだと思うのですが。
>>666 >並行輸入を認めるとはっきり書いている条文はないんですか?
まず何の話よ。
基本的に産業財産権法は、権利者の権利を記したものであって、
無権利者の保護を記したものではないし、
国際的用尽について、最高裁は国内の用尽説を単純に適用できない
と言っているし、
現実的に、世界では平行輸入は国家間の問題として処理されてる。
668 :
無責任な名無しさん :2005/06/14(火) 11:25:19 ID:EdQuk6mv
先発明主義から先願主義への歴史的転換なるか,
米国下院に特許法改正案が提出される
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20050613/105710/ 複数の同じ発明がある場合,たとえ出願日が遅くとも,
発明した日が早ければ特許権が優先的に与えられる。
これが,世界で唯一,米国のみが採ってきた特許制度「先発明主義」である。
この制度の廃止を目的とする特許法改正案が,米国下院に提出された。
この改正案の大きな柱は2つある。1つは,従来の先発明主義から,
特許の出願日が早い発明者に特許権を与える「先願主義」に移行すること。
もう1つは,訴訟などの煩雑な手続きなしで,成立済みの特許に対する
異議申し立てが可能になったことだ。
ただし,先発明主義を大企業との特許紛争の有力な対抗策としてきた
中小企業や個人発明家などは,この法案に猛反発を示すことが予想される。
第二ラウンド開始でつか。 で、オマイラはどっちのコーナーよ。 俺は個人発明家好きだな。よって先発明。
大企業が権力を持てば貧富の格差が広がるだけなんで、漏れも先発明。
One yearルールと公開公報で決着付いたんでなかったのか。
音楽に関して素朴な疑問を感じました。 詳しい方に是非お聞きしたいです。 例えば、ある楽曲のCDを購入して楽しんでいます その後、同じ楽曲のSACDが発売されたので購入を検討しますが 「何かを二重に負担することになる」ような気がして購入に抵抗を感じました この場合 楽曲の使用許諾権費用を負担していることにはならないのでしょうか? もし、そうなるのなら、同一個人で同一の楽曲を楽しむために使用許諾権を 複数負担することに意味があるとは思えません。 もちろん、われわれ最終購入者はパッケージメディアとしてのCDやSACDを 購入しているのであって権利保有者と直接対価のやり取りをしているわけでは ありませんし、 CDをSACD化するときに、リミックスしたり、2チャンネルステレオを5.1チャンネルサラウンドにしたり とコンテンツ内容が変更されていることも承知しています。 しかしながら、 「同一の楽曲そのもの」を個人で楽しむための対価は二重払いのような気がしてなりません。 パッケージメディアの価格には物理メディアとしての光ディスク代や編集代、プレス代、宣伝代、流通代など も当然含まれており 「同一の楽曲そのもの」を個人で楽しむための対価 は全体からみればものすごく小さい割合かもしれませんが これは負担せざるをえない費用なのでしょうか?
>672 追加訂正) この場合 楽曲の使用許諾権費用を 二重に 負担していることにはならないのでしょうか?
674 :
無責任な名無しさん :2005/06/16(木) 22:26:14 ID:6MvEViF4
>>672 わざわざCD持ってるにSACDを買うってことは、そこに何らかの価値(創作)を認めたんじゃないの?
権利を買っているのか、物を買っているのか、 難しいよね。
>674 SACDはご存知のとおりCDに比べ時間当たりの情報量が増えていますので より良い音質で楽曲を楽しめるところに価値を感じています。 例えば、若くして亡くなった尾崎豊の楽曲をCDにて楽しんでいるとします。 そこへ今般、彼のSACDが発売となったとします。 新たに価値(創作)が加わったと思われるのは SACDというCDとは異なるメヂィアフォーマットへの対応です。 レコード会社は残っていたマスターテープを再編集しSACDを製造します。 つまり、新たに価値が加わったのは編集/製造過程に於ける「何か」です。 尾崎豊が作詞作曲した(価値を創造した)楽曲には何の変化も無いはずです。 SACD化に際しレコード会社が行った再編集/製造過程に対する対価を 支払うことはやぶさかではありません。 しかし、価値が変動していない楽曲を楽しむ対価はCDにて支払済みのはずです。 SACD購入により追加で複数分支払わざるを得ない状況となります。 SACDにて尾崎豊を楽しもうと思ったら他に選択の余地はありません。 繰り返しになりますが、同一個人で同一の楽曲を楽しむために使用許諾権(?)を 複数分負担することに意味があるとは思えません。 つづく
つづき >675 確かにややこしいですね。 権利としてであれ物としてであれ せめて、尾崎豊の楽曲への対価(著作権使用料?)分と SACD化で新たに追加された価値(これも著作権??)への対価分 とを分解することは出来ないのでしょうか? そして、新たに加わった価値相当分のみを負担する仕組みはないものでしょうか? モデルとしはコンピュータソフトのバージョンアップのイメージです。 旧バージョン(cd)の正規ユーザなら、新規購入より有利な条件で 新バージョン(SACD)の入手が可能になるような。。。 なんなら旧バージョン(CD)を返却することもいといません。 コンピュータソフトで可能であるにもかかわらず 音楽ソフトではバージョンアップなど聞いたこともありません。 何が障害となっているのでしょうか?
678 :
無責任な名無しさん :2005/06/17(金) 05:34:25 ID:jxlx/ce3
>>667 大体、日本ではゲーム業界や出版業界が国内消尽ですら
「絶対悪であり断固否定すべきだ」と公言して憚らん状態ですから!
>>677 著作権は、著作物に関連した権利を定めてるだけであって、
具体的な商取引の態様まで定めてないから。
>>678 当然だろ。国内には企業の立場で語るマスゴミは多いけれども、
本当の意味で読者の立場で書いてるマスコミは少ないからな。
あと、日本のゲーム業界は基本的に、マスゴミと仲が良いしな。
681 :
無責任な名無しさん :2005/06/18(土) 18:41:52 ID:hpwMbAVO
2社が特許のクロスライセンスする時って、ロイヤルティーの支払いは普通どういう契約をしてるの? 1.お互いに相手の特許に対するロイヤルティーをそれぞれ計算して支払う 2.1.と同じ計算をするけど差額分だけを片方が支払う 3.AがBに○%支払うみたいに一方がロイヤルティを支払う
682 :
無責任な名無しさん :2005/06/18(土) 19:11:09 ID:v/AAhYl3
>679 ご指摘のとおりでした。 ビジネスモデル(商取引)に関しては 話が飛躍しすぎでした。 結局、何枚買おうと毎回課金されるのが現状な訳ですが これは権利の過剰行使にはならないのでしょうか? ちなみに、音楽ソフトにおける著作権料は CD価格の 5〜10%程度が相場である と何かの記事にありましたが その 5〜10% の部分がやはり二重払いのような気がしてなりません。
>>683 > 結局、何枚買おうと毎回課金されるのが現状な訳ですが
> これは権利の過剰行使にはならないのでしょうか?
著作権(財産権)の基本が複製権である以上、ならない
>>676 二重払いしているとも言えるかもね。
ただ、二重払いしなきゃならないのは誰に問題があるかを考えると、レコード会社だよ。
あなたも言ってるように、マスターテープ自体は変わらないわけで、CDの音も、SACDの音もレコード会社の産物。
SACDは新たに価値を追加した訳じゃなく、マスターテープに近づけているに過ぎないのに
なぜレコード会社にお金を払うのを許容できるのか、そこがちと分からない。
686 :
682 :2005/06/19(日) 01:32:50 ID:qz4/++D2
687 :
喉元に短剣 :2005/06/19(日) 02:39:14 ID:V+B+knyD
>681 1、2、3の違いが不明確。
>684 さん コメント有難うございます。 著作権を行使する側としては複製された数だけ徴収する権利があるわけですね。 そもそも、ただの音楽好きで法律知識の無い小生の 素朴な疑問を皆さんに聞いて頂けただけで気持ちが随分すっきりしましたし >685 さん のように小生に近い意見をお持ちの方もいらっしゃることも判りました。 あとは、自分で勉強してみます。 SACDだけでなく今後次世代メディア(Blu-ray とか HD DVD)が登場すると そのファーマットで楽曲を楽しみたい場合、その都度、課金されると思うと 購入に対し気持ちが前向きになかなかならないかもしれません。 少なくとも、小生は「当分CDでいいや」と改めて思いました。 楽曲のネット配信も立ち上がりつつあり ITを利用した課金システムの精緻化は益々進みそうですが 課金される側はそれに従属するしかないのでしょうか。
689 :
無責任な名無しさん :2005/06/19(日) 08:56:44 ID:/KUoljeE
>>683 >これは権利の過剰行使にはならないのでしょうか?
何をいまさら
690 :
681 :2005/06/19(日) 10:34:06 ID:4qOW9UnX
>>687 わからないのならコメントしないで下さい
どなたかわかる方いませんか?
>楽曲のネット配信も立ち上がりつつあり >ITを利用した課金システムの精緻化は益々進みそうですが >課金される側はそれに従属するしかないのでしょうか。 使わなけりゃ良い。そうすりゃ従属せずに済む。
>>690 事務作業が面倒だから、普通はロイヤリティをお互いが払わない
ようにしている。つまり、特許を持ち合ってる者同士がお互いに
許可だけをもらって、自由に用いているわけ。
693 :
681 :2005/06/19(日) 11:10:42 ID:4qOW9UnX
>>692 ありがとう。
多くのクロスライセンスはそうなんでしょう。
ソニー、サムスンの様な場合はどうなんでしょう?
>>690 普通ってなによ。
クロスライセンスを定める条文なんてないし。
もっと詳しく状況を書け。
ただ、動かすんなら差額だけでいいだろう。
695 :
喉元に短剣 :2005/06/21(火) 02:01:04 ID:m7A8EWjN
次の質問どうぞ。
696 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 08:41:38 ID:5g2mcslq
手品の種に著作権はありますか?
697 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 08:51:35 ID:Nhp5WmUq
>>696 無いと考えて良いと思います。
ただし、それを解説した文章や図面は著作物といえます。
また、特別な道具やその他の技術が使われるならば、
特許権や実用新案権による保護対象になりそうです。
698 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 09:38:28 ID:TUfo7+9M
うp厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
著名人の写真合成(いわゆる、アイコラ = アイドル・コラージュ)は 何を侵害しているのでしょうか? また、ネット上に存在するその手の画像を集め個人で楽しむと 何かの罪に問われますか?
>アイコラ 肖像権。 あと、コラージュの内容によっては名誉棄損になる可能性もある。 >ネット上に存在するその手の画像を集め個人で楽しむ 収集する分には問題ないかもしれないが、 配布すると著作権法に引っ掛かる可能性がある。
702 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 12:03:34 ID:5g2mcslq
703 :
喉元に短剣 :2005/06/21(火) 12:53:40 ID:m7A8EWjN
>696 種の概念が不明確。 仕掛けが施された物件? 観客を上手に欺くための演技?
704 :
無責任な名無しさん :2005/06/21(火) 16:33:49 ID:5g2mcslq
種の概念と言われると困る…。 でも確かにそれが確定しないと判定出来ませんよね。 では、例えばプロレスの技とかはどうでしょう? 4の字固めとか、卍固めとか、腕ひし逆十字とか… そういう感じで今迄に無い技を考えた場合著作権とかあるのかなーと。 うーん、プロレスも疎いのでいいたとえじゃないかも…。orz なんつーか、技みたいな物、 この技は俺が考えたんだからまねするなー!みたいな。 けん玉の技とか、ヨーヨーの技とか。 あれも一種の自己表現かなと(w
>703 質問者に喧嘩腰で問い詰めたくたって。。。 質問者より専門知識が優っている自覚があれば 多少はくみとってあげてもいいのでは。
706 :
喉元に短剣 :2005/06/21(火) 19:09:54 ID:m7A8EWjN
携帯からの書き込みゆえに可能な限り短文にしている。 すばやくキータッチできないのよ‥
>>703 ってかなり親切な問い返しに見えるんだが
これって一般的には喧嘩腰と受け取られるの?
名無しが名無しに敬語使っても意味無いだろ。 匿名掲示板で言い回しを重視する意味がわからん。 しかも必要な情報を聞いてるだけじゃん。
709 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 05:43:05 ID:6j/4Vw2M
あの、いきなりなんですが昭和三十七年の法改正のとき なぜ、宮沢賢治や梶井基次郎の著作権が切れないように 保護期間を延長したの?
710 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 10:59:02 ID:cFVa609+
うp厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
>>688 遅レスだから、まだ居るかどうかわからんが・・・
CDであろうが、SACDであろうが著作権使用料はCD購入者が
払っているわけではない。 形式上はね。
著作権料を支払っているのは楽曲を複製(CD作成)している
レコード会社。
まぁレコード会社はコストとして著作権料を価格に転嫁して販売してる
わけだけど、これは購入者が著作権使用料を支払ってるとは言わない。
購入者がそのCDを複製(私的複製などを除く)したりする場合に、初めて
著作権使用料の支払い義務が生じる。
ネット配信の場合は、購入者が複製行為を行うことになるから、CDの購入
とは少し違ってくるけどな。
特開2002-341562 【請求項4】 溶媒除去剤が.... (この請求項には効果が大きい材料を挙げたいと思います 。 とりあえず、左記のようにしましたが、他に効果的に使用 できるものがあれば教えて下さい。) この恥在部 大丈夫?
>>712 よくありますよ。
そういった出願を集めたサイトを見たことがあります。
714 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 17:32:53 ID:LSM4ilh3
うp厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
715 :
無責任な名無しさん :2005/06/22(水) 17:35:41 ID:LSM4ilh3
うp厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
>>712 電子図書館重いので未確認なんだけど、
これって代理人付いてるの?
もし付いてたら、
知財部より代理人の恥だと思うんだけど、
最近はクレームもチェックしないで出願してる
事務所があるってことだろうか。
ある意味特許はいいけど、意匠でやったら致命的だね。
>>711 まだ、いました。コメント有難うございます。
間接的にコスト負担をしていることは理解しました。
クラシック等でたまにめちゃくちゃ安い価格設定がなされることがありますが
著作権が切れているから、そのコスト分が価格に転嫁されないのでしょう。
でも、やっぱり、
著作権が生きている同一の楽曲を2度、3度と購入するとき
余分な「何か」を負担しているようなもやもや感は残ります。
JASRACなる管理団体の著作料金徴収/分配システムに
課題がいろいろあることも最近、この板でしりました。
>>718 全く板違いだが、、、
価格と著作権は切り離して考えるべき。
CDの製造費なんてたかが知れてる。CD−Rの販売価格を見ればわかる。
著作権料なんて、せいぜい10%か20%。
一番コストがかかるのは、CDの制作費。ようはスタジオ代です。
クラシックなどの過去の曲はマスターを使いまわしなので安く作れます。
>>718 同一楽曲を2度、3度購入するたびに著作権使用料を負担しなくて
いいとなると、アーティストはCDが売れても収入が増えず、儲かるのは
レコード会社だけってことになるわけだが・・・
>>719 だな。
CDが高いのは著作権使用料が高いせいではなくて、他のコストや
利益分の上乗せのせい。
722 :
無責任な名無しさん :2005/06/23(木) 20:24:23 ID:LuN/FTtn
age
フリーウェアを使っていたら、そのフリーウェア自体に特許に違反している部分があった。 この場合、それを使用し続けることに問題はありますか。
>>723 個人的な使用なら、使用に関しては法上の問題はない。
ただしフリーウエアの配布が違法なので、配布に関して差止請求を喰らう可能性はある。
725 :
喉元に短剣 :2005/06/23(木) 21:46:59 ID:OsYeB0+i
次の質問どうぞ。
726 :
723 :2005/06/23(木) 22:00:04 ID:4ZjNhpNe
>>724 即レスありがとう。イリーガルじゃないみたいなんで安心しました。
ちなみに開発元はソースコードのみ公表、バイナリを配布してるのは
ヨーロッパ(ソフトウェア特許のしくみが違うらしい)の有志だそうです。
>>725 お礼ぐらい言わせてよ。
727 :
無責任な名無しさん :2005/06/23(木) 22:48:36 ID:IMhfWWXj
質問です あるアイデア商品を考えたのですが 現在の技術で実現化できるか分からないので 似たような商品を製造しているメーカーに 問い合わせ&アイデアの売り込みをしようと思っています この時、アイデアだけを盗用されないようにするにはどうしたら良いでしょうか? つまり、このアイデアは私が考えたのだ、と主張出来るようにする為にはどうしたら良いでしょうか?と言う事です
728 :
無責任な名無しさん :2005/06/24(金) 08:44:11 ID:uf7ZS4IU
マンガとか映画とかの感想・批評・紹介ってのは、個人のHPとかブログとかで書いてもいいんでしょうか?
731 :
無責任な名無しさん :2005/06/24(金) 20:52:10 ID:bK4njHlT
>>727 >>729 特許出願をしても無駄です。
既に、インターネット公知となっていますので、拒絶理由・
無効理由を有します。
また、たとえ特許出願をしても、未審査請求によるみなし取下げになるのが
おちです。
皆さん、自由技術ですので、大々的に製造販売してください。
732 :
無責任な名無しさん :2005/06/24(金) 20:56:22 ID:uFTcFSGn
>>731 は?
お前基地外か?
いったい何を自由に製造販売するんだよ
お前、一度脳味噌を調べてもらった方が良いぞ
733 :
無責任な名無しさん :2005/06/24(金) 21:19:08 ID:IfBTMS3D
_,-‐‐、 ,i´ l、__ _,.....、 l ‐-/´ `y‐'´ ヽ__ !、__,...-'!、__,ノー ノ ``ー 、_ , / ヽ、 ノ‐- 、__ `く-、 / `ー‐'´`-、 `ー-、 | '--、__________,.........-----‐‐'ー、_ `ー、 ,i ,-、‐‐-- 、ニ二`ー‐- 、 ,l´ ` 、 ヽ) /.´,-! 7`i_ー | ヽ __ ) _,.-‐‐ ( __ `i ヽ _,i'´ ヽ i´ -‐'_フ'´ノヽ、____,i´ ヽ'´ ,く | !、_______,.......,--、_` ヽ、 、 、 ノ (\(\ !、_____|  ̄`ー-、___ ,ヽ ヽ -、-'´ i´`i , ^, ⊂ニ メ' \\ |___ ``7'´ | ヽ ,l | `' 、r''´) ⊂ニ( / `、 `ー、_ ,- 、 __ ̄ / ノ,-'´|´ ヽ‐'、 ⊂ -―/ `ー-、.`ー!、 Y ´ )_,.i'´ ノ | '‐く `ー、 , `ー、-、___ ___,.-‐´ ヽー-‐'`ー´ `ー/ /ー-ュ‐' ̄ ̄ _,-‐'´ /-、_ l_ 8 / _,..-‐''´ ,.-‐-、/ /`ー-、 ̄ _/ ,/ `ー、,l`i /__ / ̄``7ー-‐'´/____ ,i'´``ー-、 ノ_,/‐'´ `ー、 / /‐--、`ニ‐、_ ,!``ー- 、 ノ / `、___/_______/i  ̄((`、ヽ . | `ー-、/ ,! ヽ ,i' `ヽ__ ヾ .)`i `ーt_´ ,-f,.--‐‐'´`ー、___ _,i'´ ヽ`ー==ニ-'_ノ  ̄ `二 ̄ _,-‐'´  ̄ これでいいのだっ♪
734 :
無責任な名無しさん :2005/06/24(金) 21:19:20 ID:IfBTMS3D
_,-‐‐、 ,i´ l、__ _,.....、 l ‐-/´ `y‐'´ ヽ__ !、__,...-'!、__,ノー ノ ``ー 、_ , / ヽ、 ノ‐- 、__ `く-、 / `ー‐'´`-、 `ー-、 | '--、__________,.........-----‐‐'ー、_ `ー、 ,i ,-、‐‐-- 、ニ二`ー‐- 、 ,l´ ` 、 ヽ) /.´,-! 7`i_ー | ヽ __ ) _,.-‐‐ ( __ `i ヽ _,i'´ ヽ i´ -‐'_フ'´ノヽ、____,i´ ヽ'´ ,く | !、_______,.......,--、_` ヽ、 、 、 ノ (\(\ !、_____|  ̄`ー-、___ ,ヽ ヽ -、-'´ i´`i , ^, ⊂ニ メ' \\ |___ ``7'´ | ヽ ,l | `' 、r''´) ⊂ニ( / `、 `ー、_ ,- 、 __ ̄ / ノ,-'´|´ ヽ‐'、 ⊂ -―/ `ー-、.`ー!、 Y ´ )_,.i'´ ノ | '‐く `ー、 , `ー、-、___ ___,.-‐´ ヽー-‐'`ー´ `ー/ /ー-ュ‐' ̄ ̄ _,-‐'´ /-、_ l_ 8 / _,..-‐''´ ,.-‐-、/ /`ー-、 ̄ _/ ,/ `ー、,l`i /__ / ̄``7ー-‐'´/____ ,i'´``ー-、 ノ_,/‐'´ `ー、 / /‐--、`ニ‐、_ ,!``ー- 、 ノ / `、___/_______/i  ̄((`、ヽ . | `ー-、/ ,! ヽ ,i' `ヽ__ ヾ .)`i `ーt_´ ,-f,.--‐‐'´`ー、___ _,i'´ ヽ`ー==ニ-'_ノ  ̄ `二 ̄ _,-‐'´  ̄ これでいいのだっ♪
735 :
喉元に短剣 :2005/06/25(土) 00:05:54 ID:M2X57ite
736 :
喉元に短剣 :2005/06/25(土) 00:08:56 ID:mW8ZmJoC
>730 具体的な内容が分からないから回答不能。
737 :
無責任な名無しさん :2005/06/25(土) 10:09:46 ID:armC6dE/
大学院の入試問題について質問です。 私がいる大学院(心理系)では過去の入試問題を公開していますが、原則 として事務で閲覧という形を取っています。しかし、これだと遠方からの 志願者は、問題を見るためだけでここまで旅行しなければなりません。志 願者からは、お金を出しても良いからコピーを送って欲しい、との要望が かねてからありました。そこで、我々院生自治委員会では、次のような方 法を考えましたが、著作権法上、問題があるか教えてください。 なお試験問題は、英語が和訳の出ていない原書の抜粋の全文和訳と大意 解説、専門は心理関係の専門書の抜粋を読み、設問に回答するのと、教員 作成のオリジナル問題です。よろしく、おながいします。 1.院生自治委員会が問題のコピーを実費+送料実費+手数料で販売する 利益を出すことは目的とせず、赤字にならないことだけ考える。 2.大学生協に1と同じ条件で販売を依頼する 3.インターネット上に公開する(当然無料)
738 :
無責任な名無しさん :2005/06/25(土) 11:38:11 ID:cKgpZhPG
p厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
739 :
喉元に短剣 :2005/06/25(土) 13:49:32 ID:mW8ZmJoC
>737 問題作成者と出典元の著作権者の許諾をとればよろし。
740 :
無責任な名無しさん :2005/06/25(土) 16:03:00 ID:armC6dE/
>>739 ということは、逆に言うと著作権者の許諾がないとアカンいうことですね。
では、入試問題を学校側がホームページに公開するのはどうでしょうか?
入試問題は、情報公開の対象だと思います。問題だけでなく、設問が正し
いモノであるかを一般に問う必要もあるかと思われますが、どうでしょう?
>>740 だめだね。
サーバにアップした時点で公衆送信化権侵害。
743 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 07:35:28 ID:zVATJEED
age
744 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 07:57:09 ID:g5bXNUfG
>>742 ありがd、やはり許諾を得る必要があるのですね。
「商法なんでも質問スレ」から誘導を受けてきました。 質問がありますので、よろしくお願いします。 新しいと思える整体の技術を開発しました。 似た手法の整体院はありますが、技術理論は深いところで違います。 この技術に名前を付けて他との差別化を計りたいのですが可能でしょうか。 ポイントはその対象が「モノ」ではなく「技術」にあると思っているのですが、 商標登録とか意匠登録とかになるのでしょうか? 法律プーなんで、よろしくお願いします。
746 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 10:34:25 ID:wIEMkzaw
昨日のテレビ番組の記憶の力とやらで漢字の覚え方や 人の名前の覚え方が紹介されていました。 例えば『鬱』という字の場合、 『林の中に缶があって蓋を取ったら米が入っているのはヒミツ』 というふうにビジュアルなイメージにして覚える方法だそうです。 これを利用して、いろいろな難しい漢字を覚える為の 漢字をばらしてイメージ化させて覚えやすくした本を出版した場合 何か問題がありますか?
747 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 10:40:52 ID:wIEMkzaw
来週の水曜日に『爆笑問題☆伝説の天才』という番組でも 漢字の記憶術が紹介されます。 これは漢字の一部に赤ペンなどで○をつけて 一部だけを覚えたらその漢字を丸ごと記憶出来ていると言うものです。 これの記憶法を利用して漢字を覚えるための 専用の暗記ノートを作って出版した場合 何か問題ありますでしょうか?
748 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 10:42:00 ID:nbURrY6j
p厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
749 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 14:07:08 ID:J5krC84c
>>737 フェアユースなので、OK。
なにせ、知的財産基本法に「国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な
枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に
係る制度の構築に努める」とあるとおりで、日本だって著作権法の変な解釈にこだ
わるつもりはないということ。
ただ、過渡期には不当な弾圧を受ける可能性があるんで、匿名で海外鯖から発信
する等、国際的常識を活用したほうが、楽は楽。
>>740 >では、入試問題を学校側がホームページに公開するのはどうでしょうか?
>入試問題は、情報公開の対象だと思います。問題だけでなく、設問が正し
>いモノであるかを一般に問う必要もあるかと思われますが、どうでしょう?
>>737 によれば、入試問題には、以下の3種類があるようですね。
(a)和訳の出ていない原書の抜粋の全文和訳と大意解説(英語)
(b)心理関係の専門書の抜粋を読み、設問に回答する(専門)
(c)教員作成のオリジナル問題(専門)
(a)と(b)が、他人の著作物を利用している問題、
(c)は、他人の著作物を利用していない問題、と解釈しました。
また、試験問題の著作権は学校が持っていることを仮定します。
「学校側がホームページに公開する」場合、
(c)については問題なさそうですが、(a)と(b)については、著作権者の
許諾が必要だと思われます。
著作権法36条1項に、試験問題としての複製行為に複製権の効力が
及ばない旨の規定がありますが、過去の試験問題を受験生に知らせる
ことを目的として試験問題をWebサイトで公開する行為が
「試験問題としての複製」行為に含まれると解釈するのは厳しいです。
一方、
>>737 のように「院生自治委員会」が試験問題の公表を行う場合、
学校の行為とは解することができないので、
(a)と(b)については、学校と、問題に取り込まれている著作物の
著作権者の許諾が必要と思われます。(c)については、学校の許諾が
必要と思われます。
外国のほうで著作権がきれて日本語訳された本(シャーロック・ホームズとか)の引用はいいんでしょうか?
>>751 原作の著作権が消滅しても、日本語訳の著作権が存続している場合には、
日本誤訳を利用するにあたり、日本語訳の著作権者の許諾が必要です。
ただし、「引用」であるならば著作権の効力が及ばないので、著作権者の
許諾無く利用可能です。「引用」の意味が誤解が多いので、確認が必要です。
753 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 18:16:37 ID:g5bXNUfG
>>750 解説ありがd。
b)の心理学に関する専門書は、今までの傾向だと日本人の書いたモノか、
もしくは翻訳されたモノなので、著作権が問題になりそうですね。c)に
ついては、全く心配していません。では、英語の問題はどうでしょうか?
英語の問題は、日本語に訳されていない原書か、海外の学会で発表された
報告などの抜粋をそのまま出しています。判例法主体の英米における著作
権裁判では、法文に記載された要件に合致しているかより、どのような使
われ方をしたかによって決まると聞いております。この場合において、我
々のそのような行為(HP上での公開や過去問の販売)と本の売上げには
実質的な因果関係は無く(過去問の為に専門書を買う人はいない)、英米
法的には無罪のような気もします。日本語に訳されていないので、日本の
利害関係者もいないし・・・。
しかし、問題を配るのも受け取るのも日本国内ですから、日本の著作権法
が適用されると思います。これだと、やっぱりマズーですよね。
>>749 嘘はいけません。
「国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、
各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努める」
ということからは、
「日本だって著作権法の変な解釈にこだわるつもりはない」
という結論は『全く導出できない』ですよ。
他の国の法律・判例がたとえフェアユースの概念を認めていたとしても
それを従属的に日本において認めてもいい、という結論には到底なりません。
なぜなら、この条文(知的財産基本法17条)は、
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/titeki_h.html 『日本国が』、知的財産に係る制度が未熟な国に対して、国際機関等を通じて知財制度の構築を
働きかけることを目的とするものであり、
日本国が他国の法律・判例を従属的に適用することを目的としたものではないからです。
どういう風に読んだら、あなたのような解釈ができるのか
『論理的に』説明していただけますか?
>ただ、過渡期には不当な弾圧を受ける可能性があるんで、匿名で海外鯖から発信 >する等、国際的常識を活用したほうが、楽は楽。 前提となる話が既に間違っているので、この部分は指摘するまでもありません。
756 :
745 :2005/06/26(日) 19:58:46 ID:jb8orQnf
お〜〜〜い!! スルーしないで教えてくれぃ(願
>>756 技術を保護する法律は特許法や実用新案法がありますが、
その発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」でないといけません。
なお、医療方法は現在では特許の対象ではありません。
とすると、整体の技術て特許をとることは出来ないでしょう。
名前を付けて差別化をするのであれば、
その名前で、指定役務「整体」(第44類)につき、商標登録出願すればいいと思います。
なお意匠は必ず物品でないといけないので意匠出願しても権利取得できません。
まず専門家に30分有料相談でもしたら?
759 :
745 :2005/06/26(日) 20:55:47 ID:jb8orQnf
>>757 ご回答ありがとうございます。
ではまず、商標登録。
で、器具を使うので専用器具を開発したら意匠登録ですかね。
逆か同時の方がいいのかな。
>>758 その時になったら再度、弁護士相談しまふ。
760 :
無責任な名無しさん :2005/06/26(日) 22:50:20 ID:jBAwlv4P
p厨の心の中 ↓ / ヾ ゝイ丿 / / / / / / ∧ ∧ / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シコ (;´Д`)、 / /< うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい!うpしたい! / ヽ、 / / \________________________ シコ ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂// \ ヽ、 ( /⊂// \ ⌒つ / (  ̄/ / | |O○ \ | | \ \ | ) | ) / / / / / / ∪ ∪ 神気取りかよ! 先走り汁出してんじゃねーよ!! あははははははははははははははははははははははははは!!!!!!!!!
>>759 >で、器具を使うので専用器具を開発したら意匠登録ですかね。
医療方法については
>>757 の通りですが、
医療器具については特許が取得可能です。
>逆か同時の方がいいのかな。
商標登録出願との先後は、あまり気にする必要はないと思います。
医療器具についての特許出願は、その医療器具が公に知られる前に
済ませておく必要があります。
>>761 細かいところまで、お気遣いありがとうございます。
器具なんですが、既存のものを使い易く改良する
程度なので、特許なんて無理だと思ってます。
真似されてもこっちが本家って分かる名前は既に考えて
あるので、商標登録はしっかりするつもりです。
763 :
無責任な名無しさん :2005/06/27(月) 10:26:34 ID:hq+F22l8
>>749 ↑
おまえ、例の池沼だろ。おまえ、いらないから あっちいけ。
あっち行かないのは かまって欲しいからか?
厨の特徴
@難しい言葉を使って、さも自分の主張が正しいように見せる。
Aその上で、独自の見解を言うことにより、更に自己を権威づけようとする
B他人から間違いを指摘されると、必死で話をそらそうとする。
Cひたすら相手を中傷する
765 :
無責任な名無しさん :2005/06/27(月) 13:52:36 ID:N0WQ/c57
_,-‐‐、 ,i´ l、__ _,.....、 l ‐-/´ `y‐'´ ヽ__ !、__,...-'!、__,ノー ノ ``ー 、_ , / ヽ、 ノ‐- 、__ `く-、 / `ー‐'´`-、 `ー-、 | '--、__________,.........-----‐‐'ー、_ `ー、 ,i ,-、‐‐-- 、ニ二`ー‐- 、 ,l´ ` 、 ヽ) /.´,-! 7`i_ー | ヽ __ ) _,.-‐‐ ( __ `i ヽ _,i'´ ヽ i´ -‐'_フ'´ノヽ、____,i´ ヽ'´ ,く | !、_______,.......,--、_` ヽ、 、 、 ノ (\(\ !、_____|  ̄`ー-、___ ,ヽ ヽ -、-'´ i´`i , ^, ⊂ニ メ' \\ |___ ``7'´ | ヽ ,l | `' 、r''´) ⊂ニ( / `、 `ー、_ ,- 、 __ ̄ / ノ,-'´|´ ヽ‐'、 ⊂ -―/ `ー-、.`ー!、 Y ´ )_,.i'´ ノ | '‐く `ー、 , `ー、-、___ ___,.-‐´ ヽー-‐'`ー´ `ー/ /ー-ュ‐' ̄ ̄ _,-‐'´ /-、_ l_ 8 / _,..-‐''´ ,.-‐-、/ /`ー-、 ̄ _/ ,/ `ー、,l`i /__ / ̄``7ー-‐'´/____ ,i'´``ー-、 ノ_,/‐'´ `ー、 / /‐--、`ニ‐、_ ,!``ー- 、 ノ / `、___/_______/i  ̄((`、ヽ . | `ー-、/ ,! ヽ ,i' `ヽ__ ヾ .)`i `ーt_´ ,-f,.--‐‐'´`ー、___ _,i'´ ヽ`ー==ニ-'_ノ  ̄ `二 ̄ _,-‐'´  ̄ これでいいのだっ♪
>>763 >例えば『鬱』という字の場合、
>『林の中に缶があって蓋を取ったら米が入っているのはヒミツ』
>というふうにビジュアルなイメージにして覚える方法だそうです。
>
>これを利用して、いろいろな難しい漢字を覚える為の
>漢字をばらしてイメージ化させて覚えやすくした本を出版した場合
>何か問題がありますか?
著作権の保護対象は、「アイデア」ではなく「表現」です。
つまり、
「いろいろな難しい漢字を覚える為の漢字をばらしてイメージ化させて覚えやすく」
するという覚え方のアイデアが保護されるのではなく、実際の
「林の中に缶があって蓋を取ったら米が入っているのはヒミツ」
という創作的表現が保護されます。
したがって、貴殿自身が文章を作って出版すれば、アイデア自体を模倣しても、
著作権侵害の問題は生じません。
>>754 >なぜなら、この条文(知的財産基本法17条)は、
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/titeki_h.html >『日本国が』、知的財産に係る制度が未熟な国に対して、国際機関等を通じて知財制度の構築を
>働きかけることを目的とするものであり、
それは後半の「知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、
本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう
必要な施策を講ずるものとする」の部分であって、その解釈だと前半は不要ということになる。
いくらなんでも、そこまで法文を枉げてはいかん。
知的財産基本法は「国際競争力の強化」も目的だけど、権利保護にはしるあまり次世代の発展の目を
摘むのも、いかんよな。
768 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 13:34:22 ID:g29vDKLK
同業他社が当社の社名を商標出願してしまいました。 一番効果的は対処方法をご教授ください。
>>767 >それは後半の「知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、
>本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう
>必要な施策を講ずるものとする」の部分であって、その解釈だと前半は不要ということになる。
なにを訳のわからないことを言っているのですか?
知的財産基本法17条は二つの「制度的」目的が書かれており、その一つを例示として挙げただけでしょう?
あなたの主張を否定するために、どちらを挙げても結論は同じなのですから。
では、あなたのリクエストに応えて、改めて
>>749 の間違いを指摘しますよ。
(知的財産基本法17条)は
『国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築』
『制度の整備が十分に行われていない国又は地域において整備されるよう必要な施策を講ずる』
と、制度上の措置を規定しているに過ぎず、
他の国の法律・判例がたとえフェアユースの概念を認めていたとしても
それを従属的に日本において認めてもいい、という結論には到底なりません。
それと、
「いくらなんでも、そこまで法文を枉げてはいかん。」 というのは、あなたの方ではありませんか?
少なくとも私の主張は条文に則っていますが、
あなたの主張は文理的にも条理的にもおかしいことを言っているのですから。
あなたの態度にあわせて、こちらは再度対応したのですから、今度はあなたが対応すべき番ですよ。
楽しみに待っています。
>>768 ◎他社の出願について
商標出願したのであれば登録させないようにすればいいだけです。
○その名前本人の承諾がないと、そのような商標は登録されない。商4条1項8号(カッコ書き)
一般的に、一定業者間、需要者間でその名が知られていることが必要ですが、今回のように同業社間であれば
この条件を満たすでしょう。
○あなたの会社がその名前を商標として使っており、それが需要者間で周知であれば
その類似範囲に使用するものであれば、商4条1項10号に抵触。
○あなたの業務と混同惹起するおそれがあれば商標法4条1項15号に抵触。
○あなたの会社がその名前を商標として使っており、
それが需要者間で周知であり、 相手が不正目的使用であれば、 商4条1項19号に抵触
これらを特許庁に情報提供すれば登録自体は防げるでしょう。
仮に登録がされてしまったとしても、異議申立、無効審判請求することにより遡及消滅させることも可能です。
◎他社の使用について
○あなたの会社の名前が商品等表示として需要者間で周知であれば
その類似範囲の使用は不正競争防止法2条1項1号により使用差し止めできるでしょう。
771 :
:2005/06/28(火) 16:31:33 ID:OSKYSCmI
×他社が同一社名なのかどうかについての言及がありません。
772 :
:2005/06/28(火) 16:32:35 ID:OSKYSCmI
×他社商標が「株式会社」等の法人を示す言葉を含むかどうかによる場合分けがありません
773 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 16:32:44 ID:mt3kBVN+
由紀江ちゃんの曲ってBGMでよくかかってるんだけど 著作権の方はどうなってるのかな?許可なく無断で使われてるのかな
774 :
768 :2005/06/28(火) 16:33:14 ID:g29vDKLK
>770 早速のレスありがとうございます。 残念ながら、当社では社名は商標登録はしておりませんでした・・。 この場合、どの項目で押せば一番効果的でしょうか? とりあえず、刊行物等提出を考えております。 また、今回のような、同一市内の同業他社による、明らかに悪意に満ちた、 背信的な行為ということも、特許局に伝えた方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。
775 :
768 :2005/06/28(火) 16:40:21 ID:g29vDKLK
>771 他社は当社と同一社名ではありません。 >772 他社商願は法人名以下の部分です。「株式会社〇〇〇」〇〇〇の部分です。 ちなみにまだ登録にはなっておりません。
>>771-772 >他社が同一社名なのかどうかについての言及がありません。
他者が同一でか否かは関係ないですよ。
同一社名であっても、4条1項各号の要件判断にはなんら影響はありません。
>他社商標が「株式会社」等の法人を示す言葉を含むかどうかによる場合分けがありません
「株式会社」等の法人を示す言葉を含むかは、関係ありません。
「株式会社」はその会社の設立方法を示すに過ぎなく、識別性がない部分であります。
よって、商標の要旨とはなりえないので、係る場合は不毛と思います。
>>774 >残念ながら、当社では社名は商標登録はしておりませんでした・・。
別にあなたが商標出願してなくてもいいんですよ。
相手の商標出願を登録させなければいいのですから。
あなたが、どういう経緯で相手の会社が出願した事を知ったのかは知りませんが、
本当に出願番号等で特定出来ているのであれば是非、特許庁に問い合わせした方がいいでしょう。
>この場合、どの項目で押せば一番効果的でしょうか?
上から順。
>背信的な行為ということも、特許局に伝えた方が良いのでしょうか?
特許庁に伝えだほうがいい。というか、伝えないとダメな項目があります。
777 :
:2005/06/28(火) 17:50:12 ID:9itsmerJ
>>776 >他者が同一でか否かは関係ないですよ。
他社が同一社名なら、他社にとっては自己の社名の商標登録出願なのだから、4条1項8号には該当しないし、不正目的でなければ19号や、不正競争にも該当しない。
>「株式会社」等の法人を示す言葉を含むかは、関係ありません。
「株式会社」等を含むなら、4条1項8号の「名称」に該当するが、含まなければ4条1項8号の「略称」にはなりえても名称とはなりえない。
また、「株式会社」等を含むなら、自己の社名と異なる商標であれば4条1項7号に該当するが、含まないなら該当しない。
778 :
768 :2005/06/28(火) 18:12:08 ID:g29vDKLK
何度もすみません >あなたの会社がその名前を商標として使っており・・ この文脈の解釈は、社名を商標登録済みで使用しているということでしょうか? それとも単なる名称として使用しているということでしょうか?
779 :
:2005/06/28(火) 18:34:46 ID:veQsw7PZ
〇〇〇の部分が何かによって回答はまったく異なります。 それによっては登録を防げない場合だってあります。 具体的な相談として弁理士のところに行くべきですよ。
>>777 >他社が同一社名なら、他社にとっては自己の社名の商標登録出願なのだから、4条1項8号には該当しないし、
4条1項8号の趣旨はあくまでも人格的保護が目的であるので、
自己の社名だとしても、他社の社名を使っている以上、4条1項8号に該当します。
>不正目的でなければ19号や、不正競争にも該当しない。
たまたま自社と同一社名のときでも不正目的は成立しますし、不正競争だって成立しますよ。
もし、ならないとすると26条2項の規定は必要ないですね。
>「株式会社」等を含むなら、4条1項8号の「名称」に該当するが、含まなければ4条1項8号の「略称」にはなりえても
>名称とはなりえない。
>また、「株式会社」等を含むなら、自己の社名と異なる商標であれば4条1項7号に該当するが、含まないなら該当しない。
たしかに判例上は、「株式会社」等を含む場合、組織形態以外の部分は『略称』として扱っていますね。
しかし、法人としての人格は専ら要部に集中しており、「株式会社」の文字に人格を寄せる者は誰もいないでしょう?
そこのところをどのようにお考えですか?
>>778 必ずしもその物を表示するものとしてその標章を商業使用することです。
かならずしも登録を経た商標である必要はありません。
変換ミスでずれてしまったので、も一度書きます
>>781 その物を表示するものとしてその標章を商業使用することです。
必ずしも登録を経た商標である必要はありません。
783 :
無責任な名無しさん :2005/06/28(火) 19:10:26 ID:g29vDKLK
>>782
理解いたしました。ありがとうございます。
>>779 カタカナ7文字です。
一応yahoo,googleなどで、そのままカタカナ7文字で検索すると、
一番上に当社のホームページが出ます。
784 :
:2005/06/28(火) 19:13:13 ID:9vZJrQv7
>>780 確かに判例上は〜以下について
「株式会社」等を含む場合の組織形態以外の部分について言及してるのではないです。
「株式会社」等を含むなら(つまり「株式会社○○○」という商標の場合には)「名称」なので4条1項8号ニ該当する。
しかし「株式会社」等を含まなければ4条1項8号の「略称」なので、略称が著名な場合にのみ4条1項8号に該当する。
また、「株式会社」等を含むなら(つまり「株式会社○○○」という商標の場合には)、自己の社名と異なる商標であれば自己の法人名称と異なる名称を登録することは穏当でないとして4条1項7号に該当するが、
含まないなら該当しない(ただし○○○が著名な名称当である場合は該当することは当然ある)。
>>784 月の友会事件だな!
768は取り合えず弁理士会の無料相談に出もいけ。
>>785 弁理士受験生はとりあえず最高裁判決を覚えておいた方がいいかもしれんが、
「現在の知財判決の中で最も法学者から批判のあるもの一つである」
ということも覚えておいたほうがいいぞ。
おそらく知財判例があるとしたら、一番可能性が高いだろう、と言うような趣旨を
パテントかどっかで見たことがある。
商法17条では
「会社ノ商号中ニハ其ノ種類ニ従ヒ合名会社、合資会社又ハ株式会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス」
と規定されている。
とすると、法人は組織形態以外の部分をパクラれないようにするためには、
著名であることを強要されてしまい、実質的に法人の名前を使われても4条1項8号で保護されなくなる。
そもそも、組織形態の部分は自他識別性がないものであるのに、これを全体の名称として判断するといのは
かなり問題があると思うね。
だから、
>>780 さんの最後の3行は、何気に、ものすごい重要な指摘をしているとおもうぞ。
787 :
訂正 :2005/06/28(火) 21:30:36 ID:xnOZNZDw
おそらく知財判例 があるとしたら、一番可能性が高いだろう、と言うような趣旨を ↓ おそらく知財判例の変更があるとしたら、一番可能性が高いだろう、と言うような趣旨を
788 :
無責任な名無しさん :2005/06/29(水) 11:47:10 ID:GAaxAzW4
法律的な解釈の事で悩んでいます 公の商用掲示板に書き込まれたHNで現実の個人情報の無いレス、 内容は他愛の無い雑談や他のユーザーとの論戦、論争 を他の個人掲示板にログ保存した場合 ログ保存した掲示板管理人は著作権の侵害に当るのでしょうか? 又その場合保存掲示板の削除の仮処分申請や著作権の侵害での損害賠償請求は行えるのでしょうか? 又その採算性に付いても教えてください
789 :
喉元に短剣 :2005/06/30(木) 12:58:32 ID:OpKaXZEq
>788 行為者が当たる。得る。場合による。
790 :
ぬふる :2005/06/30(木) 18:56:07 ID:J6Ux3oLL
とても素人な質問で恐縮ですが、 (しかも、もう語りつくされている内容だと思います・・・) ネット経由で、音楽ファイル(一般的にCDとして売られている楽曲)をDLするのは違法ですか? ULは違法だが、DL自体は違法ではないと聞いた覚えがあるのですが、本当でしょうか?
791 :
無責任な名無しさん :2005/06/30(木) 22:52:31 ID:HpivIm3R
>>790 著作権などが知的所有権と呼ばれるのであれば、物権と同様に保護されるべき
権利なんだから、それを対価なしにうpするのは泥棒と同じだろ。それが理解
出来るんだったら、対価なしにDLするのも故買いと同じだとは思わないか?
>>791 著作権法は公衆送信や送信可能化については独占排他権を与えていますが、
逆に、受信する行為に対しては、どこを読んでも独占排他権を与えているという
解釈はできないと思います。
したがって、
>>790 のような受信行為については、著作権侵害に該当しないと
言わざるをえないと思います。
>>790 相信可能化状態でDLしたら、その時点で著作権侵害
>>792 つか受信=複製だしょ?
「DLがOK」ってのは30条等の複製権が制限されてる場合の中で言えること。
無条件ぢゃない。目的外使用になったらアウト。
>>790 自分で聴いたり、家族(に近い友人)にくれてやるんなら、違法じゃない。
>>793 >相信可能化状態でDLしたら、その時点で著作権侵害
具体的にはどんな支分権を侵害するのでしょうか。
>>794 >つか受信=複製だしょ?
>「DLがOK」ってのは30条等の複製権が制限されてる場合の中で言えること。
>無条件ぢゃない。目的外使用になったらアウト。
複製とは、何から何に対する複製となるのでしょうか。
送信元サーバのHDDから、自分のPCのHDDに対する複製になるという
意味でしょうか。
797 :
ぬふる :2005/07/01(金) 10:12:50 ID:/ylOQt6e
みなさんありがとうございます。
>>791 さん
「ご自由にお取りください」と書かれて置いてあるものは
例えそれがもともとは商品価値があるものでも、持って行ってOKですよね?
そうすると、DL側の罪を問うのは難しいのでは・・?
>>792 さん
私もそのように理解しています。
「送信可能化状態」については興味深いので後述させてください
>>793 さん
同様に後述させてください
>>794 さん
「ご自由におとりください」の例だと、
例えば「R25」などのフリーペーパーの場合、
それを取って来て読んだり、
記録として(?)自分のためにコピーするのは構わないが、
コピーして配布するのは×ということですよね。
798 :
ぬふる :2005/07/01(金) 10:17:34 ID:/ylOQt6e
「送信可能化状態」について ここに「意図的」or notの問題が絡むと、 ややこしくなりそうです。 Winnyを例にとります。 あれは、見かけは「DLをするためのソフト」に見えますが、 裏では「ULサーバー」の機能を持っているので、 意図するしないに関わらず「ULする側」に回っています。 つまり、DL(=合法行為)をしてるだけのつもりが、 気づかずに「送信可能化状態」を作ってしまっているのですが、 こういったケースで罪を問われることはあるのでしょうか? @とにかく意図しようとしまいと違法 AWinnyを使用した時点で、「UL側に回っている」という 認識を持っているものとみなされるため、違法 B「Winnyはそんなソフトだと知りませんでした」で許される どれでしょうか。
>>791 >著作権などが知的所有権と呼ばれるのであれば、物権と同様に保護されるべき
>権利なんだから、それを対価なしにうpするのは泥棒と同じだろ。
「物権と同様」って、いくらなんでも頭悪すぎ。
物を盗ったら元の所有者の手元からなくなるが、著作物を複製しても複製物はなくならない。
当然、物権と知財権では保護の様態も違う。
「泥棒」なんて言葉持ち出すやつに知財を語る資格はない。
また、HDDとメモリとコピーの論争が繰り返されると。
801 :
喉元に短剣 :2005/07/01(金) 20:53:29 ID:9GGz+6Km
次の質問どうぞ。
>>794 受信が複製なら送信は?
送信側がサーバ内で複製を行い送っている(複製しなきゃ送れないよね)のだから
複製の主体は送信可能化が行われているサーバ側では?
送信者と受信者による共同の複製行為とするのに問題があったからこそ
公衆送信権は作られたんだし。受信を複製とするのは無理があるんじゃない?
>>798 @
803 :
無責任な名無しさん :2005/07/01(金) 22:46:45 ID:xvjUOlxf
>>798 >こういったケースで罪を問われることはあるのでしょうか?
ない。
損害賠償請求が可能かどうかなら話はややこしくなるがな。
また、罪のあるなしにかかわらず罪を問うのは可能とかいいだせば、その限りではないが。
厨の特徴 @難しい言葉を使って、さも自分の主張が正しいように見せる。 Aその上で、独自の見解を言うことにより、更に自己を権威づけようとする ←今ココ B他人から間違いを指摘されると、必死で話をそらそうとする。 Cひたすら相手を中傷する
>>799 窃盗罪が適用になるって聞いたことあるけど。
807 :
無責任な名無しさん :2005/07/01(金) 23:11:42 ID:xvjUOlxf
>>807 なに3行も同じコピペしてんの? それ、煽ってるつもり?ww
おまえは、『判示事項の要旨』すら読めないのか。
救いようがない池沼だな。
『判示事項の要旨』
ファイル共有ソフトWinny(ウィニー)を使用してインターネット利用者に映画の情報を
自動公衆送信し得るようにした行為が,著作権法違反になるとされた事例
著作物の入手経路は関係ない。
ULする行為が著作権侵害になると言う点では
同じだろ?
809 :
無責任な名無しさん :2005/07/02(土) 07:55:41 ID:mf7p5gDn
>>808 おまえ、当該行為に故意性が認定されてるのも理解できてないのか?
>ULする行為が著作権侵害になると言う点では
>>798 >こういったケースで罪を問われることはあるのでしょうか?
刑事と民事の違いも、理解できんよね?
既知外だからしょうがないか。
>>809 >おまえ、当該行為に故意性が認定されてるのも理解できてないのか?
故意が認定されているからこそ、この判決文の意味がある。
つまり、
「その仕組みについての知識がなく、いくら本人が故意・過失がないと主張しても、
Winnyの機能上、故意が認定される」 というところがこの判決の重要なところ。
過失を通り越して故意まで認定している。
>刑事と民事の違いも、理解できんよね?
「罪を問う」というのが質問の趣旨だから、刑事について「しか」言及してはいけない。
民事で罪は問えないのだから。
>既知外だからしょうがないか。
基地外はお前だ。
811 :
喉元に短剣 :2005/07/02(土) 10:03:53 ID:5P4PoCaY
プライドその他の自己識別要素を大衆の中に埋没させることを積極的に 選択している名無しどおしなのだから、仲良くしようよ。
>>811 アンタなかなか鋭いな。
いわば809と810は同じ詠み人知らずの人格ともいえるわけだしな。
しかし、同じ文章を何回もコピペするのは 「声が大きい方が正しい」 と思ってる馬鹿と同一視されかねないのであまりお勧めしない。
814 :
無責任な名無しさん :2005/07/02(土) 13:55:29 ID:8Igsg/ea
>>812 >同じ詠み人知らずの人格ともいえるわけだしな
池沼>809の方は判別できるだろ。
>>814 もう一人のリアル池沼はあっち行ってくれ。
既にその判例は提示済みなのだから、再度掲示する必要はないだろ。
荒らしに構う人も荒らしだからな。 誰が池沼かってのにはあまり興味無いし 誰が誰を池沼呼ばわりしようとたいして変わんない。 貴方に荒らしの自覚があるかないかはどうでもいい。
>>816 興味ないのになんでそんな書き込みするの?
君が興味あろうが、なかろうが、
『回答者として偉そうに発言するが、いつも言ってること間違ってるキチガイ』
がいるのは事実。
しかも、間違いを指摘されると暴れだし、 結局反論できないで捨て台詞吐いて逃げ出す。
特に著作権スレで頻出。
個人的に、そいつは明らかに頭悪いと思うよ。
>>817 捨て台詞→学会批判にすれば
まるで秋生とそっくりだな。
>>817 貴方が自覚のない荒らしだからですよ。
そいつは明らかに頭悪いけどこのスレの趣旨という観点からみたら貴方も五十歩百歩ですよと。
自分について「お前も荒らしだろ」とか言われても否定はしませんが
以後少しは放置しませんか?
>>819 厨・基地外を叩くのは、スレの維持を図るためには必要悪だと思うよ。
それは以前から秋生に対して実証済みじゃないの。
821 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:46:44 ID:mdZXe9W2
822 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:47:52 ID:mdZXe9W2
823 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:48:32 ID:mdZXe9W2
824 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:49:15 ID:mdZXe9W2
825 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:49:59 ID:mdZXe9W2
826 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:51:35 ID:mdZXe9W2
827 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:52:13 ID:mdZXe9W2
828 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 09:52:56 ID:mdZXe9W2
829 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 10:37:54 ID:hTOLfYgC
著作権放棄を名言しているアホサイトって多いですよね?
例:
http://www.gosya.com/houki/ 例えば、Aが自分のサイトの画像Cの著作権を放棄して、それを確認したBが自分のサイトにAのサイトの画像C使用した上で、
Aに対して「画像Cは自分の物だ!」と自分の著作権を主張し、Aのサイトから画像Cを削除させることって可能ですか?
(もちろんAが画像Cの著作権放棄を名言しているページなどのログをとった上で)
>>820 良くわからんが秋夫云々言ってスレと違う話題で盛り上げることが
効果的な必要悪とか言ってる時点で電波だと思われ。
まぁ、あれを楽しんでるのかも知れんが・・・、楽しんでる秋夫と貴方にとっては
面白い一時かも知れんが、周囲から見ればノイズ以外のナニモノでもない。
>>829 どんな主張をしていようとも著作者人格権が他者に移ることはない。
アホな主張をするのも自由だと思うが、
その主張が本当に効力を持つかどうかは別の話だべ。
831 :
無責任な名無しさん :2005/07/03(日) 12:16:35 ID:hTOLfYgC
http://www.trs-mh.com/my_pasub05.html みたいに
>※ 法的に著作者人格権が著作者に残りますが、TRS−MH(花の写真素材屋)ではこれも放棄します。
>また、著作権の放棄はベルヌ条約によって著作者の(放棄する・放棄しない)選択に関係なく強制的に著作権が
>発生しますが、TRS−MH(花の写真素材屋)は、放棄の主旨を今後一切変更(著作権の主張)する意思はありません。
とまで言い切ってるサイトはどうですか?
>>831 主張するのは自由だから。
「意味なしなのは理解してるが自分はこの主張をやめない」
って意味の主張でしょ。
その人が829の主張に対して自らの主張に基づいて掲載をやめたりすることは考えられるけれども
それはその人の主義主張に基づいたもので著作権や法律とは何ら関係が無い。
貴方がその人に対して削除しろと主張するのは、自分が神であると主張するのと同様に
主張するだけなら可能だが、貴方の「削除させる」という主張が相手に対して法的な強制力を持つことは永久にない。
>>821-828 この時間帯に書き込みしている所を見ると
「ぼく、短答落ちの馬鹿です」って言ってるようなもんだな。
「人格権を行使しない」って事を、放棄と呼んでいるだけじゃないの?
やさしい法律相談 part128
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1119883520/813 へ
しかし実際のところ、
このAAは俺の著作権を侵害してる と言い出す人はいるんだろうか。
ホームページ上のイラストやら何やらならともかく、
AAのようなものに対していちいち著作権云々、って人はいないんじゃないかと思うんだが。
…ディズニー…も流石にそこまではしないんじゃないのかな。
もしそこまでするとしたら、AAまとめサイトが真っ先に狙われると思う。
ただもちろん、AAの態様にもよると思う。
AAの、キャラクターの性的興奮を惹起させ、
品位を損なう能力においては、絵画に劣らないってのは同意だ。
2chのカキコミだって名誉毀損になりうるわけだし、
AAが、そのキャラクターのイメージをブチ壊しにするような場合は
本気で動く人がいないとも限らない。
いないとも限らないが、しかしやはり可罰的違法性的にはどうなのかな、と思う。
個人的には、ポケモンエロ同人にしろときメモのアレにしろ、
そもそも訴える奴はどうかしてると思う。
(いびつではあるけれど)アレはアレで、一種のキャラの愛し方だと思うんだがな…。
嫌いなキャラでわざわざエロ同人作ったりしないもの。
あとチャタレイにしろ悪徳の栄えにしろ、どうも日本の司法は「エロ」に厳しい。
わいせつ物頒布罪なんて実にバカバカしいと思うんだがなぁ…。
>>835 法律相談スレで最初に質問した者ですが、返答ありがとうございました。
>>835 まぁ、人格云々いう人もいるけど個人的には貴方の意見に同意。
正直、キャラクターのイメージが汚されるとか言ってるのは
「賛美する言論しか認めない」「批判は禁止」とかって言ってるように聞こえてならない。
すみません、企業の年代別の特許出願件数ってどこで調べればいいのでしょうか?
質問なのですが、著作権のある画像や文章をヤフーなどのブリーフケースに保存するのは、 「送信可能化」にあたるのでしょうか。もちろん、ファイルを非公開に設定している場合です。 よろしくお願いします。
840 :
喉元に短剣 :2005/07/09(土) 02:16:05 ID:prH8tJ3X
>838 特定の企業だけか?
841 :
838 :2005/07/09(土) 16:43:14 ID:Nva1C22Z
>>840 そうです。
企業はどこでもいいんです。
もぅずっとネットで探してるんですが、ないんです。(@_@;)
行政法人の工業所有権のウェブで検索しても、企業別ではないんです。
大学の課題でして…。
>>841 IPDLで、企業名で検索できるぞ。
ただし、株式会社も入れる必要がある。
>>839 >質問なのですが、著作権のある画像や文章をヤフーなどのブリーフケースに保存するのは、
>「送信可能化」にあたるのでしょうか。もちろん、ファイルを非公開に設定している場合です。
>よろしくお願いします。
ブリーフケースにアクセス可能な人が少なくとも貴殿だけであれば、
「送信可能化」には当たらないと思います。
844 :
無責任な名無しさん :2005/07/09(土) 18:17:09 ID:BYj6ZaVv
ディープリンクが著作権侵害なんていいません。 見出し掲載とリンクがOKという読売新聞の裁判の件もわかっています。 ですが、見出しだけでなく、各記事の導入部分まで使っているGoogle News。 これが著作権侵害にならないのかというのは、法学的見地からどうなのでしょう? (そもそものGoogleキャッシュがOKなのかという問題、米国鯖(?)だから日本の法律が及ばない可能性はおいといて) Google検索は利用者がサイトを探す為のもので、検索結果で表示される「一部の文章」を読む・読ませることは主目的ではありません。 そういう意味では検索結果が「主」で表示文は「従」と考えることができると思いますから、「引用」の範囲と言い張れると思います。 ですが、Google Newsは利用者の能動的な検索の結果ではなく、Googleが作為的に記事として用意して、かつ、そこで読む・読ませることを目的としているものです。 掲載している記事内容それ自体によってページコンテンツを成立させている、記事が「主」たる部分となっているわけですから「引用」ではなく、「転載」ということになるのではないでしょうか? 転載ならば許可が必要ですが、Googleはニュース配信各社に許可を得ていないと聞きます。 ほとんどの会社はGoogle八分にされるのを恐れて、著作権侵害としてGoogleを訴えるようなことはしていませんが、もし訴えることがあるとしたら、勝てるのか?勝てないのか? ブレーンストーミングのつもりで皆さんのご意見を伺いたいのですが、いかがでしょう。 なお、ユーザーの「感想」として「載せないとかいうニュース会社は糞だ」といった意見や、結果論的な「ニュース会社もアクセスが増えるからいいじゃん」といった話は別としてください。 あくまでも「著作権」の問題として考えていただきたいと思います。 色々と検索したんですが上記のような「ユーザー側の欲求」の話や、ディープリンクや見出し掲載と混同したものしかみつからなかったので。
しまった、直リンしてしまった スマン
>転載ならば許可が必要ですが、Googleはニュース配信各社に許可を得ていないと聞きます。 これはデマ。 Google News日本が立ち上がる前にニュースサイト各社を挨拶回りして許諾とっていた。
848 :
無責任な名無しさん :2005/07/10(日) 15:28:24 ID:XwcA3p0q
>>847 そっちの方がデマ。
Googleの工作員ですか?
>848 そうですよ。
851 :
無責任な名無しさん :2005/07/10(日) 19:44:14 ID:5HYKLrKM
>>844 世界の常識として(日本の法律でも)、時事の報道が著作物のわけないだろ
日本ではへんてこな学説もあるらしいが、googleには通用しない
>>851 >日本ではへんてこな学説もあるらしいが
是非、その「へんてこな学説」というのを見てみたい。
853 :
無責任な名無しさん :2005/07/10(日) 20:46:31 ID:5HYKLrKM
マジレスするとR30が前にやっていたblogでGoogle News Japan立ち上げの話題を書いていた。
>>851 >世界の常識として(日本の法律でも)、時事の報道が著作物のわけないだろ
google newsに載っているのは、著作権法でいう「時事の報道」ではないと思います。
857 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 00:42:24 ID:O4LBlMkg
858 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 00:54:19 ID:O4LBlMkg
Google NewsにせよGoogle Printにせよ、なんかGoogleって、「ただで見たい」ってネチズンが 味方について、コンテンツ制作には金がかかるってことを全く無視してGoogleに反対する会社を 叩いてくれると思ってやりたい放題って感じがする。 そのくせ、Google NewsのRSS作ろうとしたら禁止するってんでしょ?
>>853 というか、お前の自分の発言を権威付けるための
ウソ学説だろ?
860 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 10:04:14 ID:17yUN8as
>>856 >現実にアメリカでは、Google Newsにニュースを無断転載されたとして著作権侵害を理由にAFPがGoogleを訴えて、
それ、googleがいちいちソースに許諾を求めて「いない」ことの証拠だってことは理解できるか?
>>844 >転載ならば許可が必要ですが、Googleはニュース配信各社に許可を得ていないと聞きます。
はデマじゃないってことだ(転載でも許可はいらんがな)
>Googleはそれに応じて記事を削除したわけだし。
プライバシー問題が本来の理由だが、関係者からの要求に応じてコンテンツを削除するのは、googleでは普通
記事にも「「当社はニュースのパブリッシャーに対し、Google Newsに掲載しないというオプションも提供している。」
とあるとおり
著作権侵害を認めたのなら、他のソースのも削除するか明示的許諾を得ないとおかしい
>>859 >>857 へんてこな学説に従ったへんてこな判決の例だ
ニュースが著作物じゃない理由は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」からはずれるからだろうしな
「たかだかブンヤ風情が「文芸」を気取るな」ってこった
最近はプログラムまで著作物なんでそのへんぐちゃぐちゃで、誤審にも同情の余地はあるが
861 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 10:19:04 ID:O4LBlMkg
>>860 フリーライダーのわがままにしか見えんのだが?
>googleがいちいちソースに許諾を求めて「いない」ことの証拠だってことは理解できるか?
だからその正当性が問われてるのがこの話題なのだが?
>転載でも許可はいらんがな
許可が要らないって根拠はどこにある?
>記事にも「「当社はニュースのパブリッシャーに対し、Google Newsに掲載しないというオプションも提供している。」
とあるとおり
やっといて文句あれば言ってこいで正当性が満たされるなら、「送りつけ商法(ネガティブオプション商法)」の悪徳業者
は大喜びだろうな。
>へんてこな学説に従ったへんてこな判決の例だ
キミが「へんてこ」だの「誤審」だのと思ってるだけの話だろ。
AP通信やAFP通信が訴えてることからもわかるとおり、別に日本の会社だけへんてこな
法理にしたがって訴えてるってわけじゃないってこと。
「たかだかブンヤ風情が「文芸」を気取るな」ってこった」なんて単なる感情論。
862 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 11:37:35 ID:zlYOkbh+
>>861 >許可が要らないって根拠はどこにある?
普通にぺルヌ条約に書いてあり日本の公定訳は誤訳だってのは、さんざん外出。
とはいえ、訴えてみるのは自由。
また、文化庁は糞で学説はでたらめ判例は間違っている俺のベルヌ条約の解釈がすべて 正しい根拠は俺の訳君が暴れているのか・・・
>へんてこな学説に従ったへんてこな判決の例だ >857
>ニュースが著作物じゃない理由は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」からはずれるからだろうしな
>「たかだかブンヤ風情が「文芸」を気取るな」ってこった
>最近はプログラムまで著作物なんでそのへんぐちゃぐちゃで、誤審にも同情の余地はあるが
おまえ、
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1113306447/426 の
『頭おかしい奴』 だろ。
どの部分に著作性が発生しているかを 『全く理解出来てない』 という点で 間違いの根源が共通しているぞ。
今まで散々間違いを指摘されたのに、いまだに同じ間違いを繰り返しているところを見ると、
おまえ、『救いようがないバカ』 だな。
ちなみに857の判決は「時事の報道が著作物」であるということを言ってるわけじゃないぞ。
866 :
無責任な名無しさん :2005/07/11(月) 12:57:48 ID:zlYOkbh+
>>866 で、ちゃんと今回は反論できるんだろうな?
反論できなくなると、また急にいなくなるんじゃないだろうな?ww
過去ログ探って、ベルヌ厨の妄言を拾ってきた。知的財産法スレ-Z の125 まずこれを叩き台とする。 ベルヌ条約の訳文が誤訳であるという主張について。 >The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous >facts having the character of mere items of press information. (公定訳… この条約の保護は、単なる報道にすぎない時事の記事又は雑報については適用されない。 ) >having以下は前置詞句ではなく名詞句を修飾するから、miscellaneous factsへの修飾で >あってto miscellaneous factsへの修飾ではない。orは前置詞句を結んでいるので、もち >ろんto news of the dayへの修飾でもない。 >日本語と英語で語順が逆転するのは普通だが、orで結んだものの順序が逆転することはないの >で、翻訳行為の過程では英文の意味を取り違えていた結果、つまり経緯としては誤訳であろうと >推定される。 ココがおかしい。 名詞句を修飾するなら修飾先は 「news」「miscellaneous facts」の両方であるともいえる。 「orで結んだものの順序が逆転」しているのではなく、両方に修飾しているのなら決して誤訳ではない。 「to 『news of the day』」 or 「to 『miscellaneous facts』」の両方に 「having the character of mere items of press information」が後ろから修飾しているのである。 直訳すると以下になる 単なる報道記事に過ぎない性質の 時事や寄せ集めの事実を 条約の保護は適用しない。 では両方に修飾する正当性はあるか。 そもそも「時事」は報道されたものではなく「その時々の社会的な出来事」にすぎなく、 「時事」と「寄せ集めの事実」は同次元の概念といえる。 にもかかわらず『miscellaneous facts』だけしか修飾していないと解釈するのは整合性がとれない。 もしそう解釈すると『news of the day』が報道とは関係ないものになってしまう。 よって両方に修飾して翻訳した公定訳は正しく、ベルヌ厨の解釈は妥当性がないと結論する。(続く)
>>868 そうそう、これだよこれだよw懐かしい
こいつは自分の脳内トンでも理論がすべてだから、深く相手しないほうがいいぞ。
無駄無駄。
>>868 素人意見で申し訳ないが、(原文も知らん)
to A or to B which C
は 「A」か「CのB」と訳すべきなのでは。
「CのAかB」としたいならば、
to A or B which C
そんなこと気にしない人が多いのも事実。法律は知らんが。
スルーしといてくれ。
>>870 確かにそういう解釈もなくはない。
文法的にはどっちが正しいかというようなことは言えないけど、(どっちも解釈できる)
コンテキストからは
>>868 の方がより正解に近い。(というか、公定訳もそう扱っている。)
apply to の目的語を明確にするために、もう一つの目的語の前に確認的にtoをつけたのだと思う。
法律では通常、疑義の余地をなるべくなくす方向にあるからね。
もちろん、それぞれの目的語の後ろに同じ修飾語をつけることもできるけど、
通常は同じフレーズを重複させないで、最後の目的語の後ろにつけるのが英語のルール。
今度は「ベルヌ厨」の名をもらったか。 厨はうざいね。 どうにか排除できんかね。
知財関連の相談どうぞ。
>>870 >to A or to B which C
>は 「A」か「CのB」と訳すべきなのでは。
>「CのAかB」としたいならば、
>to A or B which C
そのとおりなんだが、
>>868 =
>>869 =
>>871 =
>>872 には、道理は通じない。
もちろん、英文法の道理も通じない。
英文法わからなくても、中国語の正本「日常新聞或純属報刊消息性質的社会新聞」
の意味は明らかで「日常新聞」は著作物ではないけどな。
875 :
無責任な名無しさん :2005/07/12(火) 07:37:51 ID:eLo/isqr
厨は放置して、新聞記事は著作物で、Googleはその著作物を勝手に利用してる、 出るとこ出れば、著作権侵害って認定される可能性は十分にあるってことでOK?
>>874 ?
なんだ?"="って、全部同一人物だと思い込んでんのかな妄想君。
あいかわらず怖い人だねw
877 :
無責任な名無しさん :2005/07/12(火) 08:23:45 ID:rkWowKHW
>>875 こんなとこで勝利宣言してないで、Googleに話してこいよ
しかるべき対応してもらえるぞ
つーか道理が通じないのはお前だろうがw 自分の妄想と違う考えの学説がでれば電波学説 判例がでればへんてこ判決 日本の公定訳文は誤訳 たいして客観的根拠がない、自らのベルヌ条約の糞訳&糞解釈しか持論の論拠がない。 ただの暴論。
879 :
無責任な名無しさん :2005/07/12(火) 08:42:25 ID:AsSqcHgt
>>875 すべての新聞記事が常に著作物であるとは言いませんが、
概ねそう考えていいと思います。
880 :
無責任な名無しさん :2005/07/12(火) 08:56:21 ID:eLo/isqr
Google Newsは記事の一部(出だし)しか使ってないわけだけれどもこれはどうなのかな? 出だしなんてほんとうに事実を端的に書き出しているわけで。 これでも著作権侵害になるのかな? RSS配信記事をまとめたウェブサイトとの絡みでも考えたいところだけど。
>>874 少なくとも
>>868 は文法的には両方間違いではないことを認めた上で
ベルヌ厨(w の解釈を否定し、公定訳を肯定したわけだろ?
一方、ベルヌ厨は、ただ文法的にはそう解釈できるっていうだけで、そういう解釈をするべきだという
理由・根拠が一切書かれてないじゃん。
>英文法わからなくても、中国語の正本「日常新聞或純属報刊消息性質的社会新聞」
>の意味は明らかで「日常新聞」は著作物ではないけどな。
「明らか」って。ww
君の主張は、君が持ってきた中国語の文が正しいということが 『仮定』 としての主張だろ?
そもそも中国語は正本すらないじゃん。
日本語間違っていて中国語が正しいって主張するのは、君があっちの国の人だからか?
だとしたら合点がいくな。
ちなみに、正本のフランス語でも、英語訳と同じように、後ろから二つの目的語を修飾しているように構成している。
いくら訳のわからん中国語を引っ張ってきても何の根拠にもならんぞ。
882 :
無責任な名無しさん :2005/07/12(火) 18:38:32 ID:/V9lKlzU
>>881 >少なくとも
>>868 は文法的には両方間違いではないことを認めた上で
片方は間違いだぞ
>>870 >「CのAかB」としたいならば、
>to A or B which C
>>882 少なくとも、英語の文法的にはどっちも間違ってないよ。
871の言っているとおり。
>apply to の目的語を明確にするために、もう一つの目的語の前に確認的にtoをつけたのだと思う。
>法律では通常、疑義の余地をなるべくなくす方向にあるからね。
>もちろん、それぞれの目的語の後ろに同じ修飾語をつけることもできるけど、
>通常は同じフレーズを重複させないで、最後の目的語の後ろにつけるのが英語のルール。
これは文法というか、語法の問題。
to A (形容詞句) or to B 形容詞句
※1 ※2
※1…形容詞句が同じときに前の形容詞句が省略され、最後の目的語の後ろだけに集約される。
※2…前の目的語が前置詞を含む数語以上の句の場合、後ろの目的語がそれに引きずられないように、
確認的に前置詞を挿入して誤訳を防止。
もし、これを疑問に思うのであれば、大学受験レベルの英語の参考書でも見たほうがいいよ。
884 :
無責任な名無しさん :2005/07/12(火) 21:20:09 ID:/V9lKlzU
>>883 >※2…前の目的語が前置詞を含む数語以上の句の場合、後ろの目的語がそれに引きずられないように、
> 確認的に前置詞を挿入して誤訳を防止。
orのおかげで引きずられることはないので、その解釈は無理
「日常新聞或純属報刊消息性質的社会新聞」 だと、そのような誤読の余地もないしな
>>884 to news of the day or to miscellaneous facts
↑
ここにofがあるだろう?
もし、 to がなければ
the day
to news of or
miscellaneous facts
のように解釈してしまう人がありえる。
だから、わざと、 to を入れたの。
「or があるから引きずられることはない」というのは、883の意味を理解していないね。
>「日常新聞或純属報刊消息性質的社会新聞」 だと、そのような誤読の余地もないしな
(881より)
日本語間違っていて中国語が正しいって主張するのは、君があっちの国の人だからか?
だとしたら合点がいくな。
ちなみに、正本のフランス語でも、英語訳と同じように、後ろから二つの目的語を修飾しているように構成している。
いくら訳のわからん中国語を引っ張ってきても何の根拠にもならんぞ。
逆に聞きたいんだけど、 「orのおかげで引きずられることはないので」 というのは一体どういう意味? そこのところ詳しく。
ビジネスニュース+板などを見てみると良く分かりますが、 フェアユース厨(ベルヌ厨)は、自分の誤りは【何があっても絶対に】認めない人ですよ。 だから、いくら説得しても不愉快な思いをするだけなので、 適度に切り上げた方がいいと思います。
>>887 いや、自分は説得というか、間違っていることを指摘しているだけなんで、
その反論がなければ、「間違いを認めたもの」と評価します。
>>884 のレスで既に、彼は頭が良くない ということは薄々分かりました。
あとは、彼がどんな反論をするのか楽しみです。
ベルヌ厨追い込まれたなw そろそろ論点をずらしてくると予想
世界人権厨=ベルヌ厨=フェアユース厨=文化庁「コピーOK」マーク厨=文化庁ホームページの著作権Q&A厨 みな同一人物。 言ってること 『全て』 間違っているところをみると、こいつ、まじでリアル池沼だ w
>>885 > the day
>to news of or
> miscellaneous facts
>
>のように解釈してしまう人がありえる。
ネーヨ
強弁もいいかげんにしろ
(続き)
文法的に、間違っていない以上、
>>885 の指摘のような解釈をする人もありうる。
そういう解釈をする人がいるかいないかは重要ではない。
そういう 『可能性』 がある以上、語解を防ぐための手段が必要がある。
特に法律など、誤解のあってはいけない文章などは特にこの要請は高い。
この事案では、to を入れる必要性があった。
これは無理な屁理屈でもなく、社会通念上、充分に容認される理由だろ?
それと、おまえ 「強弁」 の意味わかってないだろ?
強弁とは 『無理に理屈をつけて、自分の意見や言い訳を通そうとすること。』 だろ?
このスレで強弁してるのは、
文法上、そういう解釈もできるというだけで、正当な理由もなく、公定訳が間違っていると主張したり
正本でもない中国語訳を根拠に日本語訳が間違っていると主張してる キチガイだろ?
まさに強弁の例に最適だな。ww
きょう‐べん 【強弁・強辯】
[名](スル)無理に理屈をつけて、自分の意見や言い訳を通そうとすること。「自分を正当化するために―する」
そういや、部分的には正しかったんで、引用しなかったのだが、 知的財産法スレ-Z の125でベルヌ厨はこういう発言をしている。 >蛇足 >not apply to news of the day or miscellaneous facts having ...だと曖昧さが生じたが、普通の文 >章だとそう書く。toの付加は曖昧性の排除のための意図的なものと推定される。 ふ〜ん。ww
896 :
無責任な名無しさん :2005/07/13(水) 18:04:51 ID:kNzANG9p
文法解釈論やりたいんなら法学板逝け>ベルヌ厨 現実問題として新聞記事は著作物扱いになってるって前提で話をしてるところに俺様論持ち込んであーだこーだひねくり回すのは荒らし同然だ。
897 :
無責任な名無しさん :2005/07/13(水) 18:39:39 ID:3POi6m7I
そうだそうだ。自分でBlog立ててその中で主張しろ。 リンクしてくれればコメントぐらいはしてあげるでよ。
>>895 ワロタ。
過去の発言で自分自身の首を絞めるとは・・・
商標法についてお聞きします。 「国民的美少女コンテスト」みたいなものは商標登録できるでしょううか? また、実際に↑は商標登録できているのでしょうか? 商標法3条1項3号(?ウロオボエ)で拒絶されました。
900 :
無責任な名無しさん :2005/07/13(水) 22:37:21 ID:UJsy3PQv
特許法の 29の2 均等論 がよくわかりません。分かる方、ご教授願います。
トリビアの泉で 「灯油ポンプを発明したのはドクター中松というのは ガセ」と 放映していたが 実は間違いでした。と訂正していた。謝罪はしていなかった?
902 :
無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 00:09:56 ID:FjpOXpx9
実際ガセなんじゃないの? 何がどう間違いなんだろう
圧力があったんじゃない?
>>894 >文法的に、間違っていない以上、
>>885 の指摘のような解釈をする人もありうる。
>そういう解釈をする人がいるかいないかは重要ではない。
アーア
久々に凄い濃ゆいのをみせてもらったよ
ついに煽りだけで俺様理論もだせなくになったようだなw
>>905 必死で「ありうる」とこじつけた直後に「いるかいないかは重要ではない」では、完全な自爆。
煽りようも無い。
907 :
無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 09:34:21 ID:V7u6Y5Du
>>900 教科書的な説明だと、
均等論の成立要件
1 置換された部分が本質的な部分でなく
2 同一の作用効果を持ち(置換可能性)
3 侵害時、当業者にとって置換が容易想到であって(置換容易性)
4 出願時において公知技術と同一、当業者が容易に推考できなく、
5 出願手続で意識的に除外されたものでない
以上の全ての条件を満たすとき侵害となる。
(最三小判平10.2.24 ボールスプライン判決)
簡単にいうとあれでしょw反論できないとw
>>906 おまえ、ID:jnq9ldt4 読解能力 0 だろ
実際にいるかいかいないか、の問題ではなく、
いる『可能性がある』というのが
>>894 の一貫した主張だろ?
どこが論理的に破綻してないぞ。
何が自爆なんだ?ww
自爆はお前だろ? >895
おまえは英語だけじゃなく、日本語の勉強も中学レベルからやり直した方がいいぞ。ww
訂正 >どこも論理的に破綻してないぞ
そもそも、「そういう解釈をする人がいるかいないかは重要ではない。 」
>>894 というのは
>ネーヨ
>強弁もいいかげんにしろ
>>892 に対する反論だろ?
話をそらそうと必死だなww
ついに煽りだけで俺様理論もだせなくになったようだなw
>>906 煽りようがないのはお前の 『日本語の理解能力が足りない』 だけだろ?
もしかして、日本の義務教育を受けていない外国籍の人か?
だとしたら、日本語が不自由なのも納得できるし、
理由・根拠なく文句ばかり言っていって火病ってるのも納得できるな。w
言っていって逝きまくって火病ってるのも納得できるな。w
915 :
無責任な名無しさん :2005/07/15(金) 19:45:41 ID:LnMH7j/2
age
916 :
フリーライター :2005/07/15(金) 20:03:22 ID:khFPKqUH
質問させてください。 取材内容の無断公開、並びに事実の捏造、私物の無断公開の件です。 申し訳ありません。長文になります。 当方は特殊言語圏に住む日本人フリーライター(専門分野)です。 下取材の際に私の専門分野の愛好家(=素人)である元恋人を 「邪魔しないからついて行きたい」ということで同行していました。 この人物はインタビューで用いる特殊言語も専門分野の知識もありません。 現場でボンヤリしているのも気の毒なので、私が通訳解説 してあげましたが、元恋人と言うことで代金は請求していません。 下取材の終了後、いくつか取材先をセレクトして自分ひとりで本取材し、 無事先日雑誌記事として日本で公開しました。 ところが取材先の商品を日本に輸入している業者から 「これはあなたのBlogではないか?」とアドレスが送られてきました。 確認すると、元恋人が私に無断で公開しているBlogでした。 ■Blogで公開されているのは 1.今回発売された雑誌に私が執筆した取材先の他、 今回執筆のセレクトから外れたものの、下取材のストックとして 現段階では公開したくない情報も網羅されている。 2.事実の捏造が見られる。 3.私の私物が公開されている。 4.既に発行済みの私が執筆・撮影した記事の取材現場に居合わせた この人物がその時の様子をBlogに書いている。全く同文・写真でないが すぐ同じことだと分かる内容
917 :
フリーライター :2005/07/15(金) 20:05:46 ID:khFPKqUH
続きです。長くてすみません。 ■私の不利益 1.輸入業者は「あなたのBlogと誤解されて当然」と言っており、 業界に混乱を招いている 2.私のBlogと誤解された場合、輸入業者を通してアポを入れた取材先もあり 事実の捏造は輸入業者に対する私の信用問題に関わる。 3.私のBlogと誤解された場合、事実の捏造は取材先に対する私の信用問題に関わる。 4.私と別人のBlogと認識された場合、Blogの方が雑誌より早いタイミングで 公開しており、私が盗用したと言われる可能性もある。この場合、 私の出版社に対する信用問題に関わる。雑誌未公開の情報については 知的財産権を侵害している(ことになるのでしょうか?)。 5.この人物が不特定多数の目に留まるBlogに公開した時点で、情報は 個人の所有物ではなくなっているわけで、通訳料金を請求していない以上、 金銭的に不利益を蒙っている。 希望としては 1.Blogに謝罪文の掲示とBlogの閉鎖、二度と公開しない旨の誓約文。 2.通訳料金と交通実費の請求(計算していないが50万円〜100万円くらい) を弁護士から内容証明で送って欲しい。 この場合、弁護士への依頼は書面だけではダメでしょうか? 私は海外在住であり、日本への交通費だけでもかなりかかります。 それとも労力を考えたら弁護士を通さない方がいいでしょうか? どなたかご教示いただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。
918 :
喉元に短剣 :2005/07/16(土) 03:17:17 ID:h/ECTfvk
>916 規制する法令はない。つまり弁護士次第。 労力とは何を指すのかが判然ではないが、信念に則って費用・時間・労力の 限りを尽くすべきかと。 君及びフリーライター界の行動倫理が問われているかと…。
920 :
フリーライター :2005/07/16(土) 03:40:16 ID:p+GWkPrG
>>918 長文にお付き合いくださりありがとうございます。
規制する法令はない、ということは元恋人が取っている行動は
法的に問題がないがグレーということでしょうか?
労力というのは、小額請求のために海外から弁護士を依頼するということです。
金額的に足が出るようなら、お金の請求は諦め、直接Blog管理会社に訴えて
強制的に削除してもらうのもひとつの手かなと悩んでおります。
現在向こうが勝手にBlog内容を修正しないように全ページをアーカイブで
保存しましたが、他に今しておいた方がいい事はありますでしょうか?
また弁護士は直接面会しなくても動いてくれるのでしょうか?
全く予期していなかったことで狼狽しています。よろしくお願い致します。
921 :
フリーライター :2005/07/16(土) 03:49:50 ID:p+GWkPrG
>>919 レスをありがとうございます。
仰る通りです。同席させなければよかったと今では後悔しきりですが
私の住んでいる国ではパートナーを同席させる習慣があるのです…。
この場合、私は何も出来ないということでしょうか?
業界に混乱が起きている以上、削除だけはして欲しいと思うのですが。
>>921 >私の住んでいる国ではパートナーを同席させる習慣
それは、プライベートなパーティ等の話であり、公的な時間である取材時に、私的な関係の人間を
同席させる習慣なんて無いと思うが。
雑誌社に損害賠償を払うのはあなた。
同席時に秘密保持契約を結んでたのなら、その契約不履行に対する損害賠償を元恋人に請求する
事は可能だが、あなたのケースではそれもないでしょうし。
>業界に混乱が起きている以上、削除だけはして欲しいと思うのですが。
お願いをする事は可能なので、それは構いませんが。
業界の混乱に関しては、あなたが頭を下げて歩くしかありませんね。
923 :
喉元に短剣 :2005/07/16(土) 05:00:44 ID:h/ECTfvk
>918前段は「弁護士への依頼は書面だけ?」に対するもの。
924 :
フリーライター :2005/07/16(土) 05:14:28 ID:yLbuifgm
>>922 深夜までお付き合い頂きありがとうございます。
>それは、プライベートなパーティ等の話であり、公的な時間である取材時に、
>私的な関係の人間を同席させる習慣なんて無いと思うが。
ここで論じても仕方ないのですが、私の住んでいる国の業界では当たり前のことですし、
日本から取材に来るカメラマンでも少数ですがそういう人もいますよ。
機材の運搬に人手が必要だったりしますし。
取材内容の漏洩について私に責任があるのは分かりました。
逆に秘密保持について証拠があれば向こうの責任は問えるということですね?
(これからメールを洗わなきゃ…)
Blog公開は私的私用の範囲内といえるでしょうか?
私の私物の無断公開や事実の捏造はいかがでしょうか?
私物については私から、事実の捏造については輸入業者から抗議できますか?
>>924 >Blog公開は私的私用の範囲内といえるでしょうか?
言える。
自ら見聞した事を、自分のblogに書いただけなんだから。
>私の私物の無断公開
「私物ってなにか?」にも依るけど。
>事実の捏造については輸入業者から抗議できますか?
抗議は出来る。
blog上で訂正してもらう所までの要求は可能でしょう。
926 :
フリーライター :2005/07/16(土) 05:43:29 ID:a6PTcWei
>>925 遅くまでお付き合いいただいて恐縮です…。
>>Blog公開は私的私用の範囲内といえるでしょうか?
>言える。
>自ら見聞した事を、自分のblogに書いただけなんだから。
掲載した件について「コメント」欄で読者と語り合っているのですが、
これも私的私用の範囲内なのでしょうか?
不特定多数とコミュニケーションをすることが目的のように取れるのですが。
私物は自分ひとりで行った取材先から頂いたサンプルです。
日本には出回っていません。これを自分のものとして公開しています。
927 :
フリーライター :2005/07/16(土) 05:49:06 ID:8wzoX911
追記です。 逆に自分がイヤーな奴になって、相手の仕事資料を私がBlogで公開するのは OKということですね。向こうは機密事項を扱っている人間なので、 同じ状況になったら向こうの方が社会的ダメージは大きいです。
928 :
喉元に短剣 :2005/07/17(日) 11:50:56 ID:Gnz1PQcn
>924 問える。公開の内容による。私物・捏造による。抗議可。
コスプレは著作権違反なんかにならないんですか?
930 :
無責任な名無しさん :2005/07/17(日) 15:03:29 ID:xlDb25NI
>>929 コスプレ自体が二次的著作物に該当する場合があったり、
また、意匠等のデザインが優れていれば、
服装の意匠として保護する対象ともなりえます。
先方と直接交渉し、Blog自体を閉鎖してもらいました。 相談に乗ってくださった方々、ありがとうございました。
933 :
無責任な名無しさん :2005/07/18(月) 15:37:10 ID:OHPRDafb
age
935 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 16:43:35 ID:T36tu7ip
くだらん、久々に来てみれば、 著作権にも不正競争にも当たらないことで騒いでいる。 しかも、本気で質問したいなら、奥歯に物の詰まった言い方をするな。 俺の経験上、こういうあたかも法律上の正論で責めようとするヤツは 単に昔の恋人に腹いせをしたいだけのヤツがほとんど。
936 :
無責任な名無しさん :2005/07/19(火) 20:44:47 ID:Wcntzm3H
age
938 :
無責任な名無しさん :2005/07/20(水) 12:37:46 ID:Aewp863g
低レベルな質問かもしれませんが・・・ 著作物をコピーし販売し、その者が著作権法違反となった際、その購入者と購入物はどのような取り扱いを 受けるのでしょうか。 購入者の善意悪意過失有過失により変わってくるのでしょうか。
ブログを始めたいんだけど、著作権とか色々ありますよね? 例えば 有名人の誰々が実践している〜とか、 タレントの誰々おすすめの〜とか、 これって大丈夫なのかな?サブタイトルに入れたいんだけど・・・ お願いします。
>>938 著作権が及ぶのは複製・上映・譲渡といった法定の利用行為についてのみなので、コピーされた購入物の所持や、その使用(本を読む、映画を鑑賞する、ゲームソフトでプレイする)には直接には著作権は及ばない。
ただ例外として、プログラムの著作物に関してのみ、使用であっても特別の事情があれば著作権侵害とみなされる。
それは著作権法113条2項に規定されている、購入時にコピー商品だと知りつつ買い受けて(悪意)、それを業務上使用する場合。
例えばヤフオクで売られていた「一太郎」の海賊版を、海賊版だと知りつつ購入して会社の事務で利用するようなケースがこれにあたる。
所持については、それ自体を問題視する規定は無いはずだが、詳しくないので他の方のフォローを待つ。
>>939 「有名人の誰々が実践している〜」「タレントの誰々おすすめの〜」等と書くだけであれば著作権法上の問題は生じないと考えてよい。
もっとも、その有名人の持つ顧客吸引力を不当に利用したものだとしてパブリシティ権侵害だと主張されたり、あるいはその有名人は本当は無関係なのに閲覧者をだます目的で利用したという場合には詐欺にあたったりする可能性はある。
まあ商品を販売するのであればそのような可能性を考慮するべきだろうが、ブログを書いているだけであれば気にしなくて良いと思われる。
941 :
無責任な名無しさん :2005/07/20(水) 17:35:46 ID:nXsVc7Ya
基本的に著作権を勘違いしている人が多いですね。 冒用するとか、誰もが違反と感じること以外は基本的に問題は少ないんですよ。 決して、著作権は表現の自由を妨げるものではないことを知って欲しい。 二次著作物も立派は著作物なんですよ。
すいません、質問があります。 内の学校の文化祭(高校、中学です)でこんどゲートを作ろうという話になり、 話が進んでいくうちにテーマは、今年完結した記念で、スターウォーズにしようということになりました。 これって著作権に反するのでしょうか? ゲートは、ゲートの上にデススターを乗っけて、その周りにXウイングやタイファイターを飛ばすといった感じです。 またあわよくば、ゲートの柱の部分にR2D2とかキャラの絵を描こうかと。 また、学校内では、販売等があり、金銭の受け渡しがあります。しかし、入場等は当然無料で、金銭がかかわってくるのは、 食べ物、飲み物の販売、フリーマケットのみです。 どうでしょうか?これって著作権に反するでしょうか?
>>942 俺の意見はスターウォーズと書かなければ、問題なし。
(多分反論続々)
有料無料と著作権侵害は何の関係もなし
(多分プッ っとかいわれるだけ)
>>俺の意見はスターウォーズと書かなければ、問題なし それはつまり、いわなければ暗黙の了解みたいな感じでオッケということですかね?
>>944 その程度でも訴えられるときは、訴えられるということ。
946 :
:2005/07/20(水) 18:33:54 ID:mNI0PRph
947 :
939 :2005/07/20(水) 20:13:13 ID:+i/btibv
>>940 ありがとうございました。二日程一人で悩んでたので助かりました。
こんなバカ丸出しの質問に答えてくれると思わなかったので感謝です。
>>941 勉強になりました。あまり神経質にならなくても良いのですね。
948 :
無責任な名無しさん :2005/07/20(水) 20:17:06 ID:+i/btibv
age
950 :
喉元に短剣 :2005/07/20(水) 21:10:48 ID:HO3pbvNr
>946 民事で訴えられるとしたら、被告は誰になりましょうか?
>>944 うんにゃ。些細なことだからOKとか言ってるわけでない。
例に挙げられてる、デススター、Xウイング、タイファイター、R2D2(これは微妙)
の形に著作権があるのかな?ってこと。
「スターウォーズ」は(調べてないが)確実に商標だろうから、辞めといたほうが無難ってこと。
952 :
無責任な名無しさん :2005/07/22(金) 19:14:04 ID:fLi/q2zM
自分のサイトにある攻略会社の中身を盗作したとして、会社側の弁護士から多額の 請求を受けました。損害賠償として3千万円以上を5日以内に払えって言っています。 もし、5日以内に支払わなければ刑事告訴するといっています。 しかし、私は盗作した覚えはないし、前年度と比較して、売上が激変したのが私の サイトのせいだといっています。そのサイトは、立ち上げてから2ヶ月しかたって おらず、アクセスもトータルで800程度でした。これくらいで売り上げが激変 するとは思えません。 このお金を支払わなかったらどうなるのでしょうか?一番有効な方法を教えて ほしいです。
953 :
無責任な名無しさん :2005/07/22(金) 19:35:39 ID:2fNC6P8v
955 :
無責任な名無しさん :2005/07/23(土) 14:45:42 ID:7qPdOpxf
すいません質問です。 著作権と商標登録の関係がいまいちよくわかりません。 沖縄の海人Tシャツなどは「海人」という言葉を 商標登録して独占的に使用しているようですが、 例えば「島人」というTシャツを作った場合、「島人」という言葉には その時点で著作権が発生し独占的な利用ができるのでしょうか? その後、他者に「陸人」で商標登録を取得された場合には その著作権は無効になってしまうのでしょうか? やはり商標登録もしないとだめなんでしょうか? よろしくお願いします。
本来、言葉とは独占的使用が認められないものだ。 著作物として認められるのは、創作的な文章で 「海人」「島人」「陸人」なんて、単語は著作物として そもそも認められない。 (自分が権利を持つ俳句のTシャツなんかは、 他者は勝手に販売できないことになる) 商標は、商品の販売等に限って、他者との区別のために 言葉の独占を許されているのみ。
957 :
喉元に短剣 :2005/07/23(土) 23:48:41 ID:VugICwqj
知的な質問どうぞ。
●「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある 情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
>>958 でも、あまり間違ったことはいってないからそんなに害はない。
例の頭おかしい厨よりはましだろ。
960 :
無責任な名無しさん :2005/07/24(日) 13:28:01 ID:tSiQfYHB
自分が最近特許を取得した製品を商品化するために、韓国の業者(A)に 設計図を送り製造の見積もり依頼したところ、製造コストがあまりに高く、 最低製造数量も桁違いに多かったため(A)での製造は断念し断りました。 しばらくして(A)から連絡があり、この商品は韓国でも需要が見込める から、(A)がこの設計図を元に製造して韓国内で販売すると言ってきました。 この商品に関する特許は日本国内だけのものですから(A)は私に実施の 許諾料などを支払う意思も全く無いようです。 このようなケースの場合、(A)の製造を止めさせるか、製造を制限 させる方法はないものでしょうか?教えてください。
>>960 そういう『真面目に大金が絡みそうな話』はリアル弁護士に相談した方が良いです
>>980 販売国だけじゃなく製造国でも特許取るのは常識。
>>960 >設計図を送り製造の見積もり依頼したところ、
この契約次第。
なんの契約もなく、見積もりを依頼の為に設計図を渡したとしたら、あなたの落ち度。
止めさせる事は出来ない可能性大。
964 :
無責任な名無しさん :2005/07/24(日) 23:15:51 ID:a0lzD1VV
>>960 >自分が最近特許を取得した製品を商品化するために、韓国の業者(A)に
「最近特許を取得」とは?
出願はいつだ?
965 :
素人 :2005/07/24(日) 23:20:18 ID:bO3bzJiV
韓国の法律次第じゃないの?
966 :
無責任な名無しさん :2005/07/25(月) 12:24:42 ID:ieECyBEm
>>964 出願は2000年の2月です。
国際特許を取るほどの物でもなかったので・・・・うかつでした。
韓国の業者を信用したのも失敗ですね。
>>960 嫌韓論者のネタとしか思えませんね。
相手が国内業者ですら、そんなことしているようなら潰れますよ。
海外なら公社を通すなり、信頼できる会社と込み入った話をするでしょう。
しかも、通常は秘密保持契約を結んで、営業秘密の開示するだろうし、
さらに、図面のみで実施されてしまう特許自体、弱すぎる。
もう少し、実務に沿った嘘を書くように。
はい、次!
968 :
無責任な名無しさん :2005/07/25(月) 19:27:22 ID:V5XAn7Qt
>>967 本件の場合、国内なら全く問題ないと思いますけど・・・・
特許は既に公開されているし、取得しているわけだから
特別秘密保持の必要もない訳だし・・・・・差し止めも簡単ですからね。
あなたの言い分が良く判りません・・・・・
因みに、ネタじゃありませんので、あしからず。
969 :
喉元に短剣 :2005/07/25(月) 23:50:16 ID:8ba0HXZ1
次の質問どうぞ。
970 :
無責任な名無しさん :2005/07/27(水) 00:27:14 ID:la4zS4Rp
模倣品を販売したら著作権違反だと思うのですが、 例えばそれを、 1)本物ではなく偽物ですと予め理解を得た上で販売した場合 2)偽物ですと理解を得た上で、販売ではなく無料配布した場合 それでも処罰が下りますか? 1はともかく2の場合は利益を一切得ていないので処罰を与えるに値するか疑問なのですが、 以前どこかの小学校が、ミッキーの絵を卒業制作としてプールに描いたらウォルトディズニーから 訴えるぞと言われたみたいな事件を聞いたことがあったので、 利益を得ていなくとも(しかもどう見ても偽物)何かしらの法で裁かれるんだろうかと気になりました。
971 :
素人 :2005/07/27(水) 01:02:59 ID:bp/HEMMY
>>970 損害賠償つーのは
「利益を得たかどうか」でなく「損害を与えたかどうか」が基準になる。
無料配布すると、その分販売機会が失われるわけだから、無料だからつって免責にはなりませんな。
972 :
無責任な名無しさん :2005/07/27(水) 01:35:45 ID:la4zS4Rp
>>971 なるほど。
本物でなく偽物を売ったor無料配布した場合でも、
「消費者が本物を購入する機会を喪失せしめた」みたいな認識になるんですね。
973 :
無責任な名無しさん :2005/07/27(水) 10:35:11 ID:Hdh6TU9L
>>970 簡単に答えます。まず聞きたい主旨がよくわかりません。
デッドコピーに対する刑罰について知りたいのかな。
不正競争防止法上、汚染や希釈化(ダイリューション)理論が通説です。
直接の損害がなくても、不正競争となります。
ちなみに著作権法上は著作権者(複製権者)の許諾を受けない者が利用すれば侵害となります。
974 :
喉元に短剣 :2005/07/28(木) 21:52:25 ID:3EYxMgIi
次の質問どうぞ。
975 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 01:13:43 ID:9HFHpOXD
著作権存在証明というのを知りました。安く早く登録できるということなのですが効果あるのでしょうか?どのような効果があるのか教えていただけませんでしょうか。
976 :
喉元に短剣 :2005/07/31(日) 02:24:57 ID:AcVuafay
8月になったら、どなたかパート9スレを立ててください。
977 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 13:22:45 ID:UOiLTKZg
いやです
978 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 15:46:46 ID:UOiLTKZg
もう次はいらないだろう
979 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 15:47:34 ID:UOiLTKZg
それじゃあカウントダウンに入るがよろしいかな
980 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:06:02 ID:UOiLTKZg
いいな
981 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:07:21 ID:UOiLTKZg
19
982 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:08:27 ID:UOiLTKZg
ものすごいレベルの高いスレだったなあ
983 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:09:23 ID:UOiLTKZg
もう次は作らないでいいと思うがどうだろうか
984 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:12:24 ID:UOiLTKZg
16
985 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:13:21 ID:UOiLTKZg
実にレベルの高いスレで非常に勉強になりました
986 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:14:28 ID:UOiLTKZg
はげどう
987 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:29:01 ID:UOiLTKZg
もう少し
988 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:32:04 ID:UOiLTKZg
あと少し
989 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:33:05 ID:UOiLTKZg
いざ終わりとなるとさびしいな
990 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:42:54 ID:UOiLTKZg
そうだな
991 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:45:05 ID:UOiLTKZg
9
992 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:45:56 ID:UOiLTKZg
もう終わりだな
993 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:47:14 ID:UOiLTKZg
さよう
994 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:48:07 ID:UOiLTKZg
6
995 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:51:24 ID:UOiLTKZg
5
996 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:52:08 ID:UOiLTKZg
4
997 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:52:53 ID:UOiLTKZg
3
998 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:53:42 ID:UOiLTKZg
2
999 :
無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:54:21 ID:UOiLTKZg
1
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無責任な名無しさん :2005/07/31(日) 16:54:56 ID:UOiLTKZg
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