文化庁ホームページの著作権Q&Aの著作物のQ46は「人気アニメのキャラクターは著作物 ですか。」で、
Aは「キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラ
クター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ
化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコ
ピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿
態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。」だと。
なら、例えアイコンが著作物ではなくとも「ウェブのページ自体は著作物ですので、ウェブに描かれているア
イコンの図柄をコピーすればウェブという著作物を複製したことになります。」だよな?
「したがって、ウェブのページのアイコンを利用する場合は、それぞれウェブのページの著作権者の了解が
必要と考えれれます。」ということだよな?
これで、なんで弁明が、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0505/26/news078.html >無断で使用したものだったと認め
とか
>同庁は、アイコンが著作物にあたるかどうかについては「判定するのは裁判所であり、文化庁には権限が
>ない」とした。
でしかないんだ?
はっきり「これまでの文化庁の判定では、著作権侵害です。ごめんなさい。」だろ。
問題のページは、文化庁ホームページ(www.bunka.go.jp)の新着情報の「著作権Q&A 〜著作権なるほど
質問箱〜 05/05/20」から「どのような「作品」が、著作権法で保護されるのでしょうか。」、「著作物」とリンク
をたどればでてくる。
コピペ、よろ。文化庁への電凸も(03(5253)4111で文化庁著作権課にまわしてもらう)。