>>951 >ああ、ほんとだな、インタラクティブ配信に「だけ」は「試聴」があるな。
と言うのなら、偉そうに嘘をついていたことについて
言うべきことがあるはずだぞ。
>>950 いや。君の理解が間違ってる。
wikiクローンのプログラムは、それぞれのプログラムに著作権があり、その規約に
乗っ取って使用する。
GFDLと言う話が出てきたのは、
http://ja.wikipedia.org/ に、有志が書いた記事の事。
>>940 の書き方では、何を使用としていたのかがよく解らない為、wikiクローンのプログラム
の改変・再配布の話と、wikiに書いてある記事をhtmlにてミラーサイトを構築するのかの
違う視点でレスが付いた。
>>950 >漫画に登場するキャラクターの絵を自分で描いてホームページとかに載せた場合、著作権に引っかかりますよね?
そうですね。権利者に無断でそれを行えば、送信可能化権、公衆送信権を侵害します。
>なら、漫画に登場するキャラクターの絵をアスキーアートで描いた場合はどうなりますか?
同じく、送信可能化権、公衆送信権を侵害し、加えて翻案権、著作者人格権を
侵害する可能性があります。
955 :
410:2005/08/26(金) 23:23:00 ID:kS35XOUq
>wikiに書いてある記事をhtmlにてミラーサイトを構築
やろうとしてたのはこっちです。htmlだけでwikiのようなものは作れません。
あと941で出たデータベースとしての著作権とはいったいなんでしょう?
結論としてサイトの管理者と編集者全員に聞けばよろしいのですか?
956 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 00:29:38 ID:h2FKMpjW
>>951 >ああ、ほんとだな、インタラクティブ配信に「だけ」は「試聴」があるな。
と誤りを認めたのなら、偉そうに嘘をついていたことについて
言うべきことがあるはずだぞ。
957 :
某研究者:2005/08/27(土) 01:56:16 ID:pwXSVimz
図書館における複製(第31条)
政令で定められた図書館において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、
表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、
他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、
権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。
と有るが
例えば図書館以外の個人等が
絶版CDの音楽を
WEB上にULする事は
非営利目的でも駄目なのだろうか
>>957 「WEB上にULする事」は、著作権法上「送信可能化」と定義され、
「複製」とは異なる行為です。よって、31条の適用は受けられません。
CDに収録された音楽を適法に送信可能化するには、
著作権者(作詞家・作曲家)、著作隣接権者(演奏家・レコード製作者)の許諾を得るか、
著作権と著作隣接権がいずれも消滅したCDを対象とするしかありません。
営利目的の有無は結論に影響しません。
960 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 11:23:43 ID:D5qdJEEH
> 絶版CDの音楽をWEB上にULする事は非営利目的でも駄目なのだろうか
本気でこんなことを考えている人が多いことが驚きですね。
著作権法は無体財産を保護する法律なんだけどなぁ。
961 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 16:22:45 ID:TtBb/m0H
ミュージシャンが有料の自分のライブで即興で洋楽のカバーを
やったりするのをよく見るのですが、あれは黙認されてるんでしょうか。
事前に許可取ってるとは思えないのですが。
有名な人なら取ってると思うよ
963 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 17:44:45 ID:D5qdJEEH
事後申請が必要です。
著作権法は文化の発展が目的であって制限することではないですよ。
965 :
某研究者:2005/08/27(土) 21:10:28 ID:Inqh8t7J
絶版CDを買える様な人間は少数だろうし
買われたとしても著作者が儲かる訳では無いなら
其の曲をULする事が
何処迄問題なのかだが
其れでも法的には駄目なのだろうか
966 :
某研究者:2005/08/27(土) 21:17:18 ID:Inqh8t7J
或いは店に絶版に成る迄残って居るCDが
買われ無く成ると言う事で
CDが多少売れなく成ると言う事も有るかも知れぬし
其の場合は著作者に被害が出る訳だろうから
無理と言う事なのかだが
>>954 なるほど。
アスキーアートは文字が並んでるだけだから、もしかしたら…なんて思ったんですけど、
やっぱり甘かったみたいですね。
解答ありがとうございました。
>>964 >事後申請もあるんですね。
一般には、ない。
事後申請に対する相手の事前許諾がないと、違法。
カバーする相手が事前許諾をしてるかどうかをあらかじめ知った上で即興でカバー、、、
なんて、普通のミュージシャンでは有り得ないわけだがな。
しかし、その程度、オレンジレンジの盗作等にくらべれば、かわいいもん。
969 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 23:34:52 ID:gqDX+FwX
>>965 絶版の著作物だけでなく、
現行品であっても、学校教材屋のような一般販売を拒否し、
国会図書館にも納本しないような連中でも著作権法で保護
されているわけだしね。
例えば、日本標準、一部販売拒否の数研出版など。
著作権者は好きなときに絶版にしたり、生産数を限定したり、
販売相手を限定したりすることもできる。
許諾が得られそうにもない相手の場合、50年とか待たなければ
自由に使えるようにならないから不便だけどね。
GFDLって宣言したときから効力発動?
971 :
無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 02:14:58 ID:eYlsi1Pw
>>951 と誤りを認めたのなら、偉そうに嘘をついていたことについて
言うべきことがあるはずだぞ。
909の指摘に対しては反論まだか?
まさかおまえ、逃げようとするつもりじゃないだろうな?
972 :
無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 02:15:19 ID:rtPE3reo
携帯インターネットに溢れる違法着メロや待ち受けをなんとかしてくれ
974 :
無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 10:08:56 ID:S69SxBBT
>>960 絶版CDに関しては、非営利ということですから、
著作権法38条1項又は4項の適用を受けれるように
文化庁著作権法改正審議室あてに、公衆送信(自動公衆送信も含めて)
もできるように改正の要望を出すべきだと思います。
改正されるまでは、額に汗の議論になります。
営利目的で金を取ってはいけません。
>>969 保護について提供義務を課せばいいと思う。
提供義務を登録制にしといて提供期間中は登録を維持できると
登録が維持されてる間は現行の条件で守られてて
登録がなくなるとある程度自由に使えるように権利が制限されるとか。
1年更新で登録料を課し、登録中は利用を求められた時に
登録料以下の価格で無体物の使用を許諾しなければならないとか。
リンク先にフェアユース厨がいたww
しかも、得意の妄想で関係ない奴を俺と勘違いして叩いてるww
そうとうこのスレで叩かれたのが悔しかったんだろうな。
それはそうと、
このスレでお前が逃げている事項について反論はまだか?
978 :
無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 16:06:44 ID:gXvi4ilN
>>968 >
>>964 > >事後申請もあるんですね。
> 一般には、ない。
> 事後申請に対する相手の事前許諾がないと、違法。
事前でなければ違法である根拠はありますか?
流しの歌い手とかアドリブの演奏という行為の規制することになりますよ。
課金について文句言ってる奴は
屁理屈探してるだけだから元々議論になんかならん。
>>979 屁理屈でも筋が通っていれば話の相手になってやってもいいが、
基本となる補償金制度の趣旨すら理解しないで文句言っている連中がほとんど。
まさに愚民の巣窟だね。
>>977 >リンク先にフェアユース厨がいたww
本日は ID:y0MZJiSx で頑張っておられるようです。
>>982 なんで法律板には最近現れないんだろうね。
素人集団の中でしか自分の威厳をみせられないのかねぇ?
>>978 事後でOKってしたら穴も良い所な気がするよ。
特定の管理団体に管理を委ねた後どういう仕組みをとるのかは知らんけど
法律上事後申請でよいってのは無いだろ
>>978 >事前でなければ違法である根拠はありますか?
著作権法22条がその根拠になりましょう。
演奏権を独占排他権と定義づければ、後は民法に従うことになります。
>流しの歌い手とかアドリブの演奏という行為の規制することになりますよ。
その通りです。
>>985 >>事前でなければ違法である根拠はありますか?
>著作権法22条がその根拠になりましょう。
「権利を専有する」だからな。
987 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 13:35:20 ID:uLCD9CEU
988 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 13:38:27 ID:uLCD9CEU
990 :
968:2005/08/30(火) 15:13:21 ID:uLCD9CEU
>>985 文理解釈だとそうなるんだよな
実際は、日本におけるフェアユースの例の一つなわけだが
991 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 16:07:29 ID:MvPxWQHR
>>987-988 それは別の厨房な気がするね。
>982で言ってる奴がベルヌ厨=フェアユース厨房だろう。
いつもそのスレにいるような発言をしてるし、ID検索するとフェアユースという言葉を発している。
この単語はスレの内容から直ちに出てくるような単語ではない。
あのスレは、まさに嘘と釣りが応酬する素人だらけのスレだ。
流石、フェアユース厨の住処だけあるな。
そんなフェアユース厨が素人スレでオヤマの大将になって、このスレに凱旋か。
>>990 しかも他人にベルヌ厨房のヌレギヌを着せようとしている。
お前がベルヌ厨=フェアユース厨房だ。
ーいくら素人スレでいい気なっても、このスレで通用すると思うなよ。
992 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 16:17:28 ID:KmPDwces
>>985 >
>>978 > >事前でなければ違法である根拠はありますか?
> 著作権法22条がその根拠になりましょう。
> 演奏権を独占排他権と定義づければ、後は民法に従うことになります。
著作権法の文化の発展を目的とすることから考えると、複製権の持つ独占的排他権と
同質の効力を演奏権に及ぼすとは考えられません。
その理由に著作権等管理事業法において、その利用に関して許諾義務を負っています。
予め演目が決まっているものに対しては、事後の申請は演奏権の侵害に成り得ますが、
アドリブ演奏に関して、申請ないことを法22条違反とするのは、法の目的から考えられません。
>>991 なるほど。
最初は半信半疑だったけど、
>>990の書き込みで疑惑が確信に変わったよ。www
間違いなく、フェアユース厨本人だな。
994 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 16:35:15 ID:uLCD9CEU
>>991 >それは別の厨房な気がするね。
いや、お前だろ、ベルヌ厨君
>>992 そうそう。侵害行為に該当するけど、違法とはいえないね。
そこのところをフェアユースとして処理しようとする中が一匹いるけど、
日本では一度もフェアユースとしては認められていない。
フェアユースに基づく権利を明文化しようとする動きもあるけど、いまだその権利は認められていない。
>>994 いや、お前がフェアユース厨=ベルヌ厨だ。
>>994 それより、このスレで答えることがあるだろう?
逃亡する癖は、厨房スレの住民の特徴だな。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。