>>983 俺も仕事があったりと忙しいから頻繁にロムれないんだな。
あと、よく文を読み取ってくれな。
裁量の余地って、裁判をするかしないかでも余地があるし、裁判をするにしたって
も、著作権者が悪質なケースだと判断したら検察官や警察官に対し訴えることが
「できる」ってことで{この場合、検察官が起訴可能か判断して刑事裁判を提起する。
第三者が客観的に利益の損害等(例えばこの場合売上であったり、イメージの損失で
あったり)の評価をして、類推などのない確実な損害証拠を提示する。起訴不可能で
あれば民事。}てことで、著作権者が刑事告訴をする必要がないと判断すれば民事裁判
なり起こして損害賠償等を請求することが「できる」。ってことだろ?
こういうケースではいきなり刑事事件扱いにはならないってこと。
著作権法の概念を考えてみても。なぜケースを考えずに極論になる?
アーティストのファン同士の恣意的な意見だと極論を言い合ったり、海外アーティスト
でも(著作権法は特定のケースにだけ適用される法律じゃなし)疑いがあるものはなんでも
かんでも立件されるべきだって考えだろうけど、ファンはアーティスト本人じゃない
しさ。著作権法にはアーティスト本人の思想が重要に関わってくるから。ここから理解
しないと。
あとは法律論争もいいけど、ここは裁判所ではないからね。ここで罪は問えないよ。
罰しろと叫ぶなら、関連して憲法第31条も調べるといい。
納得できないなら当事者にメールでも送って裁判で争ってもらうしかないよ。