1 :
無責任な名無しさん:
遺産相続に関する相談はこちらにどうぞ
相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確な
アドバイスが受けられる可能性が高くなります。
○ 自分、私、兄弟、母、祖父
× 叔父、妾、△□の女、等
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
2 :
無責任な名無しさん:02/12/25 08:03 ID:MAC5BHe2
胎児とは いつから 認定されるのですか?
3 :
無責任な名無しさん:02/12/25 10:53 ID:SGhHHb0a
胎児が相続できるのは、胎児が生まれた場合です。死んで生まれた(死産の)場合には、
相続はできないyo。
4 :
無責任な名無しさん:02/12/25 12:50 ID:2H2x82pP
父親が祖母の遺産相続で寄与分を主張してます。
そこで寄与分について質問ですが、月々5万円程度、40年間、母親に仕送りをしていた場合はあてはまりますか?
それとも寄与分と言うのはもっと大きな額のことですか?
仕送りとは性格上異なりますか?
5 :
無責任な名無しさん:02/12/25 17:51 ID:mKuQUyVT
6 :
無責任な名無しさん:02/12/25 17:57 ID:n3l50FqN
不動産の相続登記をしなかった場合どういう不利益を被ることがありますか?
7 :
無責任な名無しさん:02/12/25 21:46 ID:MAC5BHe2
>>3 胎児名義で登記できますよね・・・
いつから 登記できるのですか?
8 :
無責任な名無しさん:02/12/25 22:42 ID:5CxOODTY
>>6 相続人が多ければ多いほど、相続人の死亡により代襲相続となり、相続人が
さらに増え、遺産分割協議が大変になること。
A兄弟の死亡により、親戚つきあいが薄れ、関係ないから印鑑押さない・・と
なる場合がある。
B固定資産税の評価の上昇により、登録免許税の増額等が不利益かな。
>>7 民法では、胎児は生まれたものとみなす・・・となっているので登記OKです。
ただし、死産の場合は、変更登記で戻す。
9 :
無責任な名無しさん:02/12/25 23:48 ID:KGrkHemq
>>8 揚げ足をとると、死産の場合は更正登記です。
10 :
無責任な名無しさん:02/12/25 23:51 ID:5DLi6Sm4
>>3 教えて下さい。
私は 2 です。
法定相続人×一千万の控除額の計算には胎児は含まれないのですか?
相続を知ったときから10ヶ月以内に相続税の申告をする事になっていますが、
母胎に10ヶ月位いる胎児と何か関係のある事なのでしょうか?
10ヶ月という期間は単なる偶然なのでしょうか?
11 :
無責任な名無しさん:02/12/25 23:52 ID:5DLi6Sm4
12 :
無責任な名無しさん:02/12/25 23:53 ID:5DLi6Sm4
まちがえました。
産まれた場合が所有者の変更登記です.
13 :
無責任な名無しさん:02/12/26 08:46 ID:/ljirrAK
14 :
bloom:02/12/26 08:48 ID:zOcQM0Ar
>>8 レスありがとうございます。
相続登記をしないことによって固定資産税の評価を上げられたりするんですか?
あと被相続人名義で固定資産税を払い続けることはできるんですか?
16 :
無責任な名無しさん:02/12/26 16:49 ID:4lzZk8l5
財産分割のことについて質問なのですが詳しい方いらしたらアドバイスよろしく
お願いします
3年前に母が亡くなり4人兄弟で遺産分割する際に家を継ぐ人間が土地財産を
一切相続するということで話が決まり結果3番目の弟が家と財産を継ぎました。
ところが昨日この弟から電話があり土地を売って他所へ引っ越すと言われました。
引越し理由はこの土地がイヤになったからだそうです。
私(長女です)としては母が亡くなってまだ3年しかたっておらずしかも相続
理由が相続理由だっただけに弟の言い分には納得できません。
しかし分割については書面で取り決めたわけではなくあくまで兄弟間での話し合い
のみでしかないので法的に弟の言い分に対して対抗できるのか?
またもし土地を売るにしても弟1人だけのものではなく兄弟で平等に分けたいと
思っているのですがそういった言い分はもう通らないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
17 :
無責任な名無しさん:02/12/26 23:04 ID:hzJn7t1g
>>16 協議書作っていないなら、登記はまだでしょ?
大丈夫だよ。
譲渡制限のついた株式の相続について教えて下さい。
譲渡制限には、役員での持ちまわり、次の人には額面で譲渡という事になって
いるようなんですが、一旦相続した後、時価にて買い戻すのが普通ですよね。
知らぬ間に名義だけ役員のものになってしまってます。譲渡したわけでもなく
また、売却したわけでもないのに・・・。
これって窃盗じゃないですか?
19 :
無責任な名無しさん:02/12/27 09:34 ID:tr3S/FZE
よろしくお願いします。
父が先日亡くなりました。
父の死亡退職金が同居人の女の人に行くことになりました。
父の会社からは「内縁の妻として生計をともにしていた」という理由らしいのです。
私は父から「内縁の妻」とか「いっしょになろうとおもっている」とかは全然聞いたことがありません。
住民票をとってみたら、そこへはいっしょに一年半ぐらいしか住んでいませんでした。
これってどうしようもないのでしょうか?
20 :
無責任な名無しさん:02/12/27 10:24 ID:lteciSGI
16です
>>17 レスありがとうございました
ご指摘の協議書なんですが・・・登記簿上はすでに弟のものです
協議書には家を継ぐ云々のことは書いておらずありきたりに
同意しますという文が載っているだけです
もう諦めるしかないんでしょうか
21 :
17:02/12/27 22:38 ID:fQ1BnqOT
22 :
17:02/12/27 22:39 ID:fQ1BnqOT
>>22 実は名義変更が7年か8年か前で刑事事件としては、時効ではと友人にアドバイス
されました。民事で代金請求ぐらいでしょうか?
何某かの社会的制裁を与えてやりたいものですが、何かありませんかね?
24 :
age:02/12/28 05:26 ID:JYiuqP6U
>>22 民事で争い、その間取引先や金融機関へ情報リークし
個人の信用ガタ落ちでウマーっていうのはどう?
25 :
無責任な名無しさん:02/12/28 14:21 ID:SMQB7k53
知り合いの夫が、電車に飛び込み自殺しました。
電鉄より多額の損害賠償がくるのでないかと心配していますが、この損害賠償も
相続放棄によって、解消できるのでしょうか?
他の所で、孫の代まで払わなくてはいけないなど言われていますが実際はどうなんでしょう?
26 :
無責任な名無しさん:02/12/28 15:39 ID:JF5WIWhl
相続放棄すれば大丈夫。
鉄道会社は実際には請求しないことが多いみたい。
>>25 もし、どうしても心配なら限定承認でもしておけば吉。
請求するつもりがあるなら、その時に言ってくるだろうしな。
28 :
たかこ:02/12/28 20:02 ID:Ee+QQseq
相談に乗ってください
先日、ガソリンスタンドで停車中(エンジン切って無人)(私は休憩所にいました。)
給油しに来たおじさんがオートマをパーキングにせず降りてしまい私の車に接触。
傷はたいしたことなかったのですが
見積もりで14マンでした。
警察で自己証明は取ったのですが後日、保険に加入していないことが判明
連絡したところ払う意志はあるようなのですが無職なので収入がないとの
事。しかも修理代をまけろとうるさい
(見積もりはTOYOTA正規ディーラー)
こう言った場合どうすればスムーズにいきますか??
こちらは100対0でまったく過失はないのですが
事故は始めてなのでなにもわかりません
ちゃんと修理代を払ってもらえるかとても不安です。
できれば早く解決してしまいたいです。
私が交渉しても電話を途中で切られてしまったりと
話しすらできません
アドバイスよろしくお願いします
どうやら女だから甘く見られているようです。
私の変わりに代行してくれる方法とかないでしょうか??
とても不安です
よろしくお願いします
29 :
無責任な名無しさん:02/12/28 20:31 ID:SMQB7k53
わかりました。ありがとうございます。
30 :
無責任な名無しさん:02/12/28 20:39 ID:dKCXG+B7
スレ違い
31 :
無責任な名無しさん:02/12/28 22:44 ID:WhizsyHa
20です
>>17さん
お返事ありがとうございました
あぁでもやっぱりそうですか…そうではないかな、と思いつつも
騙されたという気持ちと思い出深い実家の土地家屋を売られてしまう
というあせりでなんとか方法はないものかと思っているんですが(鬱
ともかくレスありがとうございました。
32 :
バート:02/12/29 03:15 ID:NGeTQBl/
俺17歳高校生
お袋が亭主(俺の父親)に内緒で借金しまくり
(貴金属などの購入にあてた、要は遊ぶ金欲しさ)で、
それがばれて協議離婚。親権をお袋がとり養育費も請求しないという
ことで、オヤジは訴訟にしなかった。(当時俺3歳)
その後、お袋が、俺の籍をオヤジから抜かないでいた。
(わからなかったのは離婚後も親父の姓を名乗っていたから)
このままにしておけば、将来オヤジが死んだ後
財産分与に預かれるかな?
キシシ
>>32 両親が離婚しあなたが母親の籍に入っていたとしても、父親である事には
変わりないのですから、遺産を貰う権利も、お互いを扶養する義務もありま
す。
ただ、遺産相続と言っても、もしかしたら負の遺産かも・・・その辺気を付けた
方が良いですよ。
34 :
バート:02/12/29 03:40 ID:NGeTQBl/
>>33 そうですか…。
じゃ〜オヤジを探し出して
今までの養育費を請求できるんですか?
キシシ
35 :
>>33 :02/12/29 03:47 ID:320Urkk5
悪いが、君に養育費が出ない場合があります。
バイトなされたほうがよろしいです。
36 :
35:02/12/29 03:47 ID:320Urkk5
37 :
KIN:02/12/29 05:07 ID:eAsEHMpB
代襲する様な名を有するとか具体的に土地に根付いた家業でも営んでいるので
なければ、そもそも家を継ぐという趣旨が法的・実務的にどんな意味なのか明確
でないから、既に弟さんの名義になった不動産を売らせないとか売却代金の分け
前をよこせとかを主張するのは難しいかも知れないが、どうしても納得できないなら
取れる方法はあるし、あなたの言い分も根拠はある。
分割協議書の内容が具体的に分からないから一概には言えないが土地建物以外
の遺産があまり無く弟さんが不動産全部を相続したことで具体的な取り分が他の
3人よりも極端に多くなっている場合にはそれなりの理由があり、他の相続人が
それを承諾した理由背景に家が人手に渡ることを相続人等が望まなかったから
ってことは十分納得できるよくある話。相続税納税のために借金してまでも土地は
売らないって人も居るしね。
売却して分割の容易な現金になれば4等分にしたいってことも、もっともな話。
確かに僅か3年では単独で受け継いだ意味は殆ど無いしたとえ口約束でも約束
したのは確かで他の兄弟も知っているのだろうから、それを反故にしても正当化
されるような特段の理由があるのならばともかくイヤになったから引っ越すなんて
のは問題外でしょう。
38 :
KIN:02/12/29 05:12 ID:eAsEHMpB
何に答えているか入れるの忘れてましたね
>>16 具体的にはあなた達の方がどの様にしたいかです。不動産の処分を止めさせたい
のか、換金するなら改めて分与して欲しいのかです。前者なら処分禁止の為に
仮処分などの手続きが必要ですが弟さんは既に名義人ですから所有権という
強い権利に対する申し立てになりますからペーパーワークの煩わしさ以上に
不動産の評価に応じたかなりの額の保証が必要です。
そういった困難さ以前に個人的には兄弟で、そこまではすべきでないと思いますし、
その必要もそうする価値も恐らくないでしょう。金はともかく我が儘な弟に好き勝手
にさせない、ムシのいい話はないことを分からせるなど心情はともかく後者でよい
のならば、遺産分割のやり直しを申し立てればよいと思います。
こんなところにでも相談にきたのは黙っていられない気持ちが強いからでしょう。
それならば、もう少し頑張って行動してみては、どうですか。家事事件は一般の
民事事件よりも費用がうんと安いので調停や審判までなら取り合えずやってみる
と良いでしょう。印紙は900円程度でいいし、郵券も特別送達を使わないから80
円切手を5枚とか10枚とか用意すればよく、余れば返してくれます。窓口に各種
申し立てのサンプルや記入式のフォームが用意されており、手続きを相当親切に
教えてくれるのも家裁の特徴です。
弁護士も要りません、というより個人的には、むしろ法律家とはいえ第三者を介入
させない方が良いと思いますし、相談もしない方がいいと思います。明文規定でも
家事事件は代理に親しまないと謳われており当事者本人主体が原則です。
とにかくお金はほとんど掛からずに出来るし、窓口で訊くだけなら只ですから
具体的に動いてみてはいかがですか。考えているだけでは何も始まりません。
調停の呼び出し程度でも弟さんが相当にスレていなければ結構こたえるだろうし、
自分のやろうとしていることを考え直す可能性も十分にあります。
結論的には、とにかくあなたの言い分は十分に客観的法的根拠を備えた主張
として構成可能ですから少なくとも泣き寝入りしか手段がないとは思わないで
下さい。肝心なのは自ら行動する意思でしょう。頑張って下さい。
39 :
バート:02/12/29 12:12 ID:hVMVgY6k
>>36 え〜なんで?
骨の髄までしゃぶって
オヤジを破滅させてやりたいのですが?
どういう場合に請求できないのでしょうか?
40 :
無責任な名無しさん:02/12/29 12:52 ID:+jKbonQN
遺言状の書き方を知りたいんですが。
41 :
KIN:02/12/29 13:12 ID:eAsEHMpB
>>39 ひょっとしてネタですか?
一応マジレスしとくと他の人も言われるように相続については実の親子
ですから特別養子に出された子のような例外を除けば戸籍操作は影響し
ません。親権とリンクしてる訳ではないですから。
養育費についても少しだけコメントすると法的に請求できるかってこ
とと実際に金を取れるかってことをキチンと分けて考えた方がよい。
離婚の慰謝料も調停・審判・判決などで貰えるってことに決まってる
人だって結局一銭も手に出来ない人は世の中にごまんと居る。
相手に稼ぎや資産があることが大前提だからね。仮に親父さんが
給与所得者で給料を払ってくれるところが分かっても残念ながら
骨までしゃぶることも破滅させることも無理でしょう。昔は給料
の4割まで差し押さえられたが今は25%、仮にウンと稼いでく
れていれば手取りで27万程を残してやって後は全部押さえられ
るけど普通そんなもんでは破滅はしないでしょう。それに、そも
そも恐らくはそれだけ貰えるってことにはならないだろうし。
若いうちからひとの金を当てにするより
>>35 でも言われてる
ように真面目に自分で稼ぐことを考えた方が賢明でしょう。
42 :
無責任な名無しさん:02/12/29 16:07 ID:OQdv+WC2
親の宗教に反対したら「遺産をやらない」と言われました。
そんなことできるんですか?
43 :
こうじ:02/12/29 17:21 ID:DKtnb4At
>>42 理由は何であれ、遺言を書けば自分の財産を愛人に全て贈与、なんてこ
とも可能です。
ただし相続人には「遺留分」(民法1028条)があり、遺留分については
受贈者に返還を請求できます(「遺留分減殺請求」といいます)。通常
は、法定相続分の1/2が遺留分となります。
44 :
42:02/12/29 17:29 ID:OQdv+WC2
要するに親と宗教が違うわけです。
宗教によって遺産相続を差別しても良いんですか?
45 :
バート:02/12/29 18:03 ID:pbTngiGk
>>41 ネタじゃないですけど…
お袋が籍を移さなかったのはそのためかな?
って思ったもんですから…
分かりました、真っ当に働きます。
46 :
無責任な名無しさん:02/12/31 00:02 ID:XhsopcFu
今年の1/2(もうすぐ1年です)祖父が他界しました。
私の両親は離婚していますが、父はもうすでに死んでいて、
兄と私に相続権があるといわれました。
話はきたのですが、その後手続きが進んでいないようなので、
おじに聞いてみたところ、30年前から消息不明のもう一人のおじがいて
その人が見つからないと、話は進められないといわれました。
もう、何十年も前から捜索願等出しているらしいのですが、
住民票・謄本ともに、動きがないそうです。
私のケースの場合、本当に相続できるのでしょうか?
相続できるとしたら、行方不明のおじが見つからない場合、
どうなるのか、教えてください。
47 :
KIN:02/12/31 03:38 ID:ID1tpC18
>>46 おじさんについては失踪宣告の申し立てをする。
30年行方知れずなら、ほどなくして失踪の宣告が為される。
それを基に戸籍を抹消して残りの相続人で遺産分割協議をすればよい。
あなたの相続分は遺言が無ければお父さんの分を兄妹2人で分けると
言うことで正しい。
48 :
無責任な名無しさん:03/01/01 20:23 ID:ToWi8tbQ
新年どうも。
法定相続人の範囲について質問ですが
ある人の普通養子になったとして、その人の死後その人の実子が亡くなったとしたら
私はその実子の法定相続人になるでしょうか。実子には親兄弟・妻子は無いとします。
49 :
無責任な名無しさん:03/01/01 20:26 ID:OXFqv8yN
>>49 養親の死亡後も離縁をしていない以上は民法上養親子関係
があることに違いありません。
したがって、養親の実子との間では兄弟関係があり、同人の
死亡の際には、民法889条1項の規定により相続人となります。
51 :
無責任な名無しさん:03/01/02 12:28 ID:8X35zk/j
>50
ありがとうございました。
ご説明によると逆もまたありうるということですね。
52 :
a:03/01/03 20:22 ID:Ep9J4ThS
夫が死亡して夫の預金が凍結される前に相続人ではない人が夫の口座から預金を下ろしたことが分かった場合はどうしたらいいのでしょうか?
53 :
16:03/01/04 20:17 ID:5kanVpH8
KINさん
折角レスつけてくださったのにお礼が遅れてすみません
アドバイスありがとうございました
その後なのですが、実は話し合いのため実家に戻っていました
のんびりしてると都合良く運ばれそうな勢いだったのでまずKINさんの
レスを読んで自分がどうしたいかなど紙にまとめw(理性飛びそうな予感したので)
自分の意志を伝え、また弟がどうしてそうも急に土地を売却しようとしているか
確認してきました。
弟には遺産の分割したときのいきさつをもう1度よく考えてもらいたい
その上で尚売却するのなら理由を聞かせてもらいたいと言ったところ理由はどうやら
弟の嫁さんが実家近くに家を建てたいかららしいことが分かりました…
で、そういう理由なら売却の話についてすんなりうんとは言えないということを言い
話し合いを兄弟集まってしようというところまで取りあえずこぎつけてきました。
これからどうなるかはわからないんですがアドバイス頂いた家裁の相談窓口には
逝って必要書類を聞いたりなどの準備は最悪に備えてやっておくつもりです。
KINさんのレス読んでパニクッていた気持ちが落ち着き、理性的にこちらの
言い分を伝え弟の意志を確認することができました、ありがとうございました。
54 :
無責任な名無しさん:03/01/05 12:07 ID:9sqm9EIY
>>52 具体的には、誰がいくらくらいおろしたのですか?
55 :
ももこ:03/01/06 00:06 ID:lqnYOD6v
私には認知してもらった子供がいます。最近、子供の父親にあたる男が、
肺がんであることがわかり、余命が短いと知った上で、私の子供に自分の財産等が
いかないように、自分の名義のマンションなどを、自分の子供名義などに変えようとしています。
そうなれば、私の子供にはなんの財産も残らなくなると思うのですが・・・・。
また、その男は、数年前から奥さんとは別居し、
別の愛人と共に生活をしています。その愛人の生活費はすべてその男が払っており、
おまけにその愛人が受け取り人の3000万円の生命保険にまで入っています。
でも、私の子供には払うお金がないといい、ほっておかれています。
なにかいい方法は、ないでしょうか?
56 :
無責任な名無しさん:03/01/06 00:35 ID:ZXGR/wtq
まず、認知によって父親に法律上の親子関係が生じています
子供が生まれた時からいままでの扶養料請求ができます。これからの分の
請求ももちろんできます。
次に、相続に関しては遺留分減殺請求ができます。
57 :
山崎渉:03/01/06 09:20 ID:V5TWvpjL
(^^)
58 :
隣の猫:03/01/06 17:13 ID:pOwGS0fC
さがっているのであげます。ご相談のある方はご利用くださいませ。
59 :
無責任な名無しさん:03/01/06 20:43 ID:BeBPwd5g
質問です。
相続放棄しても、借金を返済しなければならない事例があるのでしょうか?
母は、サラ金や銀行からの借金は相続放棄しても、取立て(昔ながらの)が来て払わなければならない
と税務関係の人から聞いたので確かだと・・・・
自営業、数億の相続税を全く払わず、挙句税務署に喧嘩を売り、直後差し押さえ
現在も親類に迷惑を掛けながら会社をやっています。(現在60歳で生きています)
息子である私としては借金は引き継ぎたくないので相続放棄するつもりですが。
60 :
56:03/01/06 21:15 ID:ZXGR/wtq
息子である59さん
相続放棄をすれば、借金「も」引き継ぐことはありません。
放棄したのなら、ご自身が取り立てに応じることはありません。
限定承認のことも知っておいた方がいいですよ。また、放棄
限定承認の期間制限があることも知っておいた方がいいですよ。
61 :
無責任な名無しさん:03/01/06 22:16 ID:9eqfHSxd
父が亡くなり、父の死亡退職金が同居人に支払われると会社から言われました。
理由は父の給料で生計を立ててたということでした。
これってどうしようもないのでしょうか?
62 :
無責任な名無しさん:03/01/06 22:45 ID:ZXGR/wtq
>61
「どうしようもない」のいみが不明です。どうしたいんですか?
「同居人」は単なる内縁ですか?
そして、あなたは「相続人」ですか?
あなたが相続人でしたらそして、同居人が内縁の妻でしかないのでしたら
内縁の妻に相続権はないのでその分では相続財産は内縁の妻にわたることは
ありません。が内縁の妻等が「父」に入院費を立て替えたなど看病したなど
でしたら相続人及び特別縁故者とはなりませんが相続財産からその分払うことに
なるかもしれませんね
>>62 退職金は遺産ではないのでは?
生命保険と同様に退職金支給規定による。
公務員でも、内縁の妻に優先的に支給されるよ。
64 :
59:03/01/06 23:16 ID:4bNigXz/
放棄、限定承認共に知った日から3ヶ月ですね
差し押さえ前の、ごたごたの時期に来ていたので整理屋か
或いは相手の言っている事が理解できなかったのか
多分理解できなかったのだと思いますけど
まだ先の話ですが、家庭裁判所で相続放棄し
毅然とした態度で取り立て拒否したいと思います。
56さん どうもありがとうございました。
65 :
無責任な名無しさん:03/01/06 23:17 ID:9eqfHSxd
>>62 ことばたらずで申し訳ないです。私は相続人です。
看病や入院費等の立替は一切ありません。
会社からの説明では生計をともにしていた者に請求権があるので
その者に支払います。といわれました。会社としては内縁の妻と
判断しているとのことです。
私は父からは同居人としか聞いていません。
私には一切入ってこないのです。これって違法なのでしょうか!?
66 :
無責任な名無しさん:03/01/06 23:41 ID:ZXGR/wtq
>63
すいません退職金につき私の無知でした
ご指摘ありがとうございます
67 :
無責任な名無しさん:03/01/06 23:43 ID:ZXGR/wtq
>65さん
すいませんちょっと私の無知なので別のスレ待ってください
68 :
遺言と登記について質問です。:03/01/08 14:01 ID:BxmbRC3V
母2分の1、私、弟、妹がそれぞれ6分の1の割合で共有する土地があり、
このたび、母が自己の持ち分を私一人に相続させる旨の遺言を残して死亡しました。
遺言書の検認を経た場合、私単独でその遺言に基づく土地登記の変更
(私3分の2、弟、妹それぞれ6分の1)をすることはできるのでしょうか。
それとも、例えば他の相続人である弟、妹の遺言の内容への合意や協議などが
必要なのでしょうか。
妹が海外在住で音信不通のため、遺言書の存在や検認について通知をすることができず、
妹抜きで登記手続きをすることができるのかを知りたいです。
69 :
無責任な名無しさん:03/01/08 21:46 ID:YFHe9TsM
>68
遺言の内容とその記載によりますが、68さんの単独申請できます。
遺言の内容が相続と判断されたのならば、申請書副本、68さんの
住所証明書と相続証明書(原則:被相続人のものと68さんと遺言書等)
遺言の内容の判断はできかねますので、その判断は2chでしない方
がいいですよ。
一般論でした。
70 :
68:03/01/09 09:36 ID:TgP5aRtI
>>69 そうですか。わかりました。ありがとうございました!
71 :
無責任な名無しさん:03/01/11 03:26 ID:rDqzvRET
よろしくお願いします。
相続財産が1億2000万円でしたが、長男が全部よこせと言い張るので、
次男・長女・次女で相談して4000万円を隠していました。
そして8000万円についてほとんど全てを長男が相続するという分割協議が2年前に整いました。
ところが最近になって4000万円の存在が長男に明らかになり、
4000万円のうち法定相続分たる1000万円をよこせと言ってきました。
3人は、それなら初めの協議を覆して、3000万円ずつの相続をしたい、と思っています。
3人でこっそり4000万円を分けるから、長男への8000万円の協議に同意したのですが、
やはり4000万円のうちの1000万円は長男のものでしょうか?
また、この場合、遺産分割協議を無効とすることはできないでしょうか?
協議時に判明していなかった財産があることが、「重大な影響を及ぼす場合」には、
遺産分割協議は無効になると聞きますが、
協議時において、相続財産のうち、3分の1が未判明であると言う事実は、
協議に「重大な影響を及ぼす事実」と言えないでしょうか?
「重大な影響を及ぼす事実」と言えるとしても、その事実を理由にした無効を
財産を隠していた3人の側から主張することは、許されるものでしょうか?
72 :
無責任な名無しさん:03/01/11 03:47 ID:ANTrRziO
悪い意味で重大な影響を及ぼしてませんか???
73 :
書:03/01/11 03:55 ID:ANTrRziO
また明日
74 :
無責任な名無しさん:03/01/11 18:41 ID:85QZj9/G
父が小さな商店をしており、父が自分の店に貸した形になっているお金があり
ます。不景気のため、父がこのお金を自分の店から回収するのは困難で、帳簿
上貸したままになっています。自分が父の店を相続する時に借りた形の金は誰
かに払わなくてはならないのでしょうか?
また、このお金にも相続税がかかるのでしょうか?
75 :
無責任な名無しさん:03/01/11 18:44 ID:ljczz808
76 :
71:03/01/11 19:57 ID:rDqzvRET
>>72 仰るとおり、「悪い意味で」重大な影響を及ぼす事実にあたるのでしょうが、
その「悪い」原因を作った3人の側から、
当該事実を理由として協議の無効を主張できるのでしょうか?
3人としては、4000万円はなんとか確保できると思って
遺産分割協議に同意したのですが。
私はその3人の側の息子で、3人の肩を持った意見になってしまいますが、
4000万円という額は、総額1,2億のうちの3人の遺留分(4500万円)を下回ります。
そのうちの1000万円もさらによこせ、と言われれば、
前の分割協議を覆したいと思うのは無理もない、と思われますが。
法律的にはどうでしょうか?
77 :
無責任な名無しさん:03/01/11 20:18 ID:GpW1EKhD
純粋に相続ではないのですが。。
自分の持ち物と思っていた畑の中に他人登記名義の土地があることが判明
登記は大正のもので、うちの親が昭和30年に、一帯を買って登記を
移したが、ここだけ買い忘れたみたいです。ごく小さい面積なのでうちのものとして
ずーっと使ってきました。
土地の価格が非常にやすく、いってみればどうでもいいので
遠方に住んでいるの登記名義人の相続人全員を相手に時効取得の本人訴訟をしようと
考えています。
そこで問題なのは父が5年前に亡くなったことなんです。
父は時効取得の要件を満たしていますが、自分は単独では満たしていません
本で読むと時効期間は引き継げると書いてあるから、父と私の占有の期間を合わせて
自分名義にできるような気もします。
また時効の起算日は勝手に変えられないとも書いてありますので、昭和50年に時効が
完成していて、自分が完成させたとは考えられないような気もします。
直接私名義にできるのか、父名義で登記してから相続登記するのかどっちなんでしょう?
自分は相続の時に多少のもめごとがあったので直接自分に登記できればいいのですが
それと時効の援用というのは裁判の前に内容証明かなんかでやっておくべきでしょうか?
それとも訴状の中ですればいいことでしょうか?
78 :
無責任な名無しさん:03/01/11 23:39 ID:2EgA5UJ/
79 :
その1:03/01/12 00:25 ID:RLuGRgbT
>>76 遺留分の計算(民法1020条)
兄弟姉妹以外の相続人であること
文面からは配偶者のないものとして4人の子として
計算します。
被相続人の財産の2分の1を4で割ります。
さて1億2000万円を4で割ると…
80 :
その2:03/01/12 00:53 ID:RLuGRgbT
>>437さん
民法上の無効の主張
1 錯誤
2 通謀虚偽表示
3 意思無能力
民法上の取り消し
1 詐欺
2 強迫
…てな感じじゃないかな。このなかのどれが主張できるとおもいますか?
次レスまで
81 :
80:03/01/12 00:56 ID:RLuGRgbT
あ また間違えた…80のレスの437って76になおしてくれる
すまんですたい
82 :
79:03/01/12 01:28 ID:RLuGRgbT
あ また間違えてるよ!!
1億2000万円の2分の1の4分の1だね
ま深夜だから誰もみてないかな???
83 :
82 :03/01/12 01:38 ID:RLuGRgbT
82
84 :
83:03/01/12 01:40 ID:RLuGRgbT
あ…やりそこねた…つかれているのかな…
85 :
71=76:03/01/12 02:12 ID:fLIeStW/
>>80について
錯誤に該当しそうですが、無効・取消原因を作ったのはこちらですから、やはり難しそうですね。
すみません、未判明の財産の存在を理由として協議をくつがえす、という方法はあきらめます。
>>79について
> さて1億2000万円を4で割ると…
の趣旨がよく分からないのですが。
配偶者はいません。対立の構図は、長男VS次男・長女・次女3名連合というものです。
4人の子ひとりあたりの遺留分は1500万円で、3人分で4500万円です。
8000万円しか明らかになっていない時点でも、遺留分は3000万円あったのですが、
法事の主催や墓の管理をする、という但書付きで、ほとんど全てを長男が相続するという
分割協議に合意したようです。
案の定(?)、長男は、法事も墓の管理も何も行なっていないとのことですが、
3人は、条件の不履行によっては協議の解除はできないという判例を知らなかったのだそうです。
合意解除は到底望めませんし、とすると、条件の不履行の場合、救済する法的手段は無いのでしょうか?
「遺産分割協議で負担した債務の不履行」がなされる事案は多々あると思われますが、法定解除ができないとすると
どのように対処するのでしょうか?
(1)条件履行という債務の不履行に基づく損害賠償請求などで対処するのでしょうか?
(2)条件不履行による「遺産分割の法定解除」が出来ないことを知らなかった、という事実をもって、
「要素の錯誤」があり、かつ、知らなかったことに「重過失」無し、と言えるのでしょうか?
86 :
無責任な名無しさん:03/01/12 02:18 ID:RLuGRgbT
>>85さん 民法1028条読みましたか?その2号です
でももしかして私が間違えてたらごめんなさいね…
あなたの元スレの遺留分計算がちょっときになったもので…
まず錯誤は認められないでしょうね
87 :
86:03/01/12 02:21 ID:RLuGRgbT
あ すいません85読んでやっと事実関係が整理できました。
88 :
無責任な名無しさん:03/01/12 02:30 ID:RLuGRgbT
すいません
お近くの弁護士事務所にお願いします。
法的に推定することも可能かもしれませんが、
この場合、いわゆる骨肉の「争い」と思いますので、
弁護士に相談するのがベストであると思われます。
89 :
da:03/01/13 19:29 ID:4OwWuw9w
愛人の子どもを認知して、彼女の子どもに遺産相続をさせたくない場合、
マンションなどの名義を妻にしておくとOKでしょうか?
90 :
無責任な名無しさん:03/01/13 19:48 ID:NKLem0EH
>>89 婚姻期間20年以上の夫婦・・・評価で2110万円まで贈与税は無税で
OKです。
91 :
だだ:03/01/13 21:17 ID:4OwWuw9w
つまり、20年後に名義を全て妻にしておけば、
愛人の子がのこのこ来てもOK?
92 :
無責任な名無しさん:03/01/13 22:27 ID:pZ6K4XpQ
正妻と婚姻届を出した日から20年たってればオッケー。
もちろん、適用要件はあるからね。無条件じゃないよ。
それと、愛人の子供を認知した以上、遺留分あるからね。
93 :
hoi:03/01/13 22:41 ID:rCh809hI
>92
贈与してすぐならともかく、それなりの時間が経過してから死んだなら、
それは既に贈与された妻の財産ですから、遺留分とは関係ないと思いますが
如何でしょう?
94 :
92:03/01/13 22:51 ID:pZ6K4XpQ
物件の贈与に絡めた書き込みではありません。
子供に一切相続させたくないとのことでしたので、
付け加えましたが?
そのために、段落変えたのですが?
いかがでしょう?
贈与してから相続までの期間制限があるのは法定相続人以外のものだけでしょ。
法定相続人に対する贈与は1044条が903条、904条を準用しているから、
何年前でも遺留分減殺請求される可能性はあるんじゃない?
96 :
hoi:03/01/13 23:18 ID:rCh809hI
>95
勉強になりました(_ _)
>93 は撤回します。
97 :
無責任な名無しさん:03/01/14 17:29 ID:3cm0P6l+
父、母、姉、妹(私)という家族構成で
姉と私は20年ほど前に結婚し、父が10年ほど前に他界しました。
当時、遺言もなく遺産相続は何もせず、
かつ、母は父の死後、父の籍から自分(母)を外した(離婚になるのかな?)ようなのですが
この状態で10年ほど過ぎたわけですが、
遺産を分配することは可能でしょうか?
それと多分ですが、姉は遺産は別にいらないと考えてるようです
>97
できるよ
100 :
97:03/01/16 08:53 ID:ediWKBti
>>98-99 レスどうもです
時間たってるのが気になってたんですが
大丈夫?なようですね
文中の私は私じゃないんですが(母なんです)
話が話なので、できないならできるだけ弁護士に相談したくないとのことで…
とりあえず100ゲト
>>99 時効なんてないよ(あるとしても当然悪意で20年)。
遺産分割やってないんだから。
俺なんて去年から、昭和28年相続開始の分割協議をやってる。
相談させてください。
母方の祖父が先日亡くなりました。
祖父と祖母は数年前離婚が成立していて、
祖父は数十年間愛人(以下Dとします。)と暮らしていましたが、籍は最後まで入れていませんでした。
祖父と祖母の間には母を含め3人の娘がいます。(以下上からA、B、Cとします。)
祖父は事業をやっていましたのでけっこうな資産を持っていましたが、
祖母には一切払わず、祖母は女手ヒトツでA,B,Cを育てました。
(祖母は祖父のことを相当愛していたようで、数年前に正式に離婚するまでずっと祖父を待っていたようです。)
今回、祖父が亡くなり、A,B,Cで遺骨の分配について、Dと話合いに行くと
(A,B,Cは遺産については、祖父が亡くなって間もないので今回はふれないようにしようというつもりだったようです。)
Dは、こちらには墓がないので、遺骨はそっちの墓に入れてくれ。と言い出しました。
(最近、Cが祖母の為に墓を買いました。)
それと借金ばっかりだから、A,B,Cには何もあげられない。との事。
A,B,Cはその場はそれで帰ってきたのですが、
後から考えてみれば、ベンツも大きな家も土地も何もかも売らずに生活してるのに
借金だらけというのはおかしくないか?
遺骨をA,B,Cに全部渡すということは、墓の管理を全部こちらにまかせるということか?
少なくともベンツを売れば、墓くらい買えるのではないか?
などのいろいろな疑問点が出てきたようです。
何だか長文なのに、ワケワカメですが、
A,B,Cはこれからどういう行動に出るべきなのでしょうか?
やはり弁護士に相談して解決していくしかないでしょうか?
103 :
無責任な名無しさん:03/01/17 21:23 ID:k47jlfwP
たとえば、父、母、長男、次男の四人家族がいるとして、その父と母が別れて、
長男が父に、次男が母の息子となったとする。
そして父が死んだ場合、やっぱり長男のほうが次男よりたくさん遺産がもらえるの?
104 :
無責任な名無しさん:03/01/17 21:29 ID:PkPIzppG
法定相続分は一緒。
後は分割協議の力関係次第。
105 :
無責任な名無しさん:03/01/17 21:40 ID:6oWqn+GH
祖母が800万の土地をもっています。
子が5人いてそのうち3人は放棄すると言ってます。
祖母はまだ生きていますが今のうちに相続放棄の
書類を作りたいのですが雛型を手にいれられますか?
また、裁判所とかどっかに提出しないとダメですか?
>>101 >時効なんてないよ。遺産分割やってないんだから。
失礼しました。母親が独り占めしていると思いこんでいたもので。
>昭和28年相続開始の分割協議
相続人が沢山いて大変そうですね。
>>105 相続放棄は被相続人の生前にはできない。
生前贈与か遺言で2人に土地の所有権を与えて、
それ以外の3人が遺留分の放棄をするというなら裁判所で出来るけど。
108 :
無責任な名無しさん:03/01/17 23:36 ID:eD+lDvZp
107さんありがとうございます。
105です。
生前贈与の遺留分放棄は書類を作成して
署名、実印もらえば3人の本人がいなくても
提出は簡単にできますか?
自分で作成してもっていきたいのですが。
すいません。
109 :
ハッチ:03/01/18 02:30 ID:JJdE/Mfy
7年前実の父親が亡くなり、その遺産相続についてお尋ね致します。
両親は私がまだ赤ん坊の頃離婚致しまして、私は一応父方の籍に残ることになりましたが、
親戚の家に預けられたままずっと別居しておりました。
父親はまもなく再婚し新しい家庭を持ちましたが、私は相変わらず親戚の家で過ごしていました。
つまり、父は私を引き取らなかったようなのです。(また、養育費も父からは一切出てないと聞いています)
父は65歳のときに肝癌で亡くなりましたが、その時には、義理の母親からは生命保険金や遺産の話は一切有りませんでしたし、
私も聞きませんでした。
その後も一周忌の時以外は行き来も一切ありませんでしたので、話もしていません。
生きているうちも、行き来が無かったわけですから当然といえば当然ですが、
最近になって偶然、父の家族が暮らしていた家に、義理の母達は住んでいないというのを発見いたしました。
家の登記を調べて見ましたら、
自宅の土地を、父と義理の母で1/2づつの所有にしていたものを
昭和62年に贈与で父の持分1/2を義理の母の名義に変えており、また建物は腹違いの弟の名義になっていたものを、
平成12年に全部他人様に売却しておりました。
私はれっきとした父の子供ですが相変わらず蚊帳の外です。
今になって言うのも変ですが、
父と結婚しながら私を養育する義務を放棄し、また養育費も出さず
挙句の果てには父の持分のものまでも名義変更して私に継がせなくし
父が入院してからは、会社員の私に付き添い人代倹約のため泊りがけの看護をさせた
義理の母親に、私は何かの理由でそれに見合うものを請求することは出来ないものでしょうか?
お詳しい方がおられましたらどうぞよろしくお願い致します。
110 :
無責任な名無しさん:03/01/18 02:37 ID:ZGHNHtcT
111 :
山崎渉:03/01/18 03:02 ID:ceOH9v9Q
(^^;
112 :
無責任な名無しさん:03/01/18 11:44 ID:6QrVqMi7
祖父の妹には子供はいません。祖父も死亡しており、祖父の兄弟で
生きているのはその妹だけです。まったくみよりがありません。
貯金が500万ぐらいあるらしいのですが
祖父の子である私の母に相続権があるということでいいですか?
特別縁故者ですか?
>>112 詳しい背景が見えないけど、祖父のご兄弟は妹さんだけですか?
他にご兄弟がいらっしゃる場合は、あなたのお母様もその他の
ご兄弟のお子さんも相続人です。
生きていれば本来なら受け取れる遺産をその子供が受け取る
ことを代襲相続と言います。
114 :
無責任な名無しさん:03/01/20 00:24 ID:WUnn1vvS
旦那がバツイチで前妻との間に息子が一人いるので、
先の話ですが相続のことについて教えていただきたいです。
前妻は離婚のときに元の戸籍に入り、息子(旦那の長男)は旦那の戸籍に残っています。
私は現在、妊娠中です。この子供が生まれたときの相続の分配はどうなるのでしょうか。
民法第900条(法定相続分)四項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
こんなものを別の場所で見つけたのですが、父母を同じくする、という意味がわかりません。
それともこれは非嫡出子に関するだけの条項なのでしょうか。
前妻の子も私の子も等しく分配することになりますか?
前妻の子が前妻の戸籍に入ってる場合はまた違うのでしょうか?
115 :
無責任な名無しさん:03/01/20 00:26 ID:y+Tyz94r
◆毎年約1万人も韓国・朝鮮人が大量に帰化しているというのに、
在日の数がほとんど減っていない!(ニューカマー含む人口)
1998年 1999年 2000年
在日人口 638,828 636,548 635,269 人
その約1万人のうち日韓・日朝結婚が年間約8500組。
混血も相当数産まれており、ハーフだけで既に20万人近くも。
これではいつまでも韓国・朝鮮人の日本人汚染が続く。
1952年から累計約27万人も帰化し、売国奴もどんどん増えていく。
また、不法滞在の韓国人は56000人で外国人で最も多い!
◎外国人帰化数 (※帰化とは日本国籍を取得する事)
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html
>114
だんなが死んだときにあなたがいきてたとしたら、
あなた1/2、前妻の子1/4、自分の子1/4
あなたがだんなより先に死んでたら、
前妻の子1/2、自分の子1/2
前妻の子にあげたくないなら先に死んではいけない。
「嫡出でない」でないとは結婚していない相手との子供と
いう意味だから出産当時結婚していたらその後離婚しても
「嫡出でない子」にはならない。
兄弟姉妹の立場で相続することはあまりないけど、
例えばあなたとの間に子供が2人できて、そのうち
の一人が子供なし、両親(あんたら)死亡済みの状態で
死んだ場合、もう一人の子供と前妻の子供が相続人に
なるけど、そのときの取り分が2:1になる。
>>114 離婚後、子供がどちらの籍に入っているかという事は関係ありません。
旦那さんの前妻とのお子さんは前妻と暮らしていて、あなたとは養子
縁組をしていないという前提で説明します。
「旦那さんが死亡の場合」
あなた→財産の2分の1
前妻の子・あなたの子→残りの2分の1を二人で分ける(実質4分の1)
「あなたが死亡の場合」
旦那さん→2分の1
あなたのお子さん→2分の1
要はその亡くなった人と親子関係にあるかどうかが問題なのです。
118 :
無責任な名無しさん:03/01/20 10:11 ID:7J+rvBpG
母の遺産について。
兄弟は兄2人。(10年前より絶縁状態)
母の生命保険受け取りは次兄名義
@この場合、例え絶縁状態であっても
兄に全額保険金が支払われるのでしょうか?
A母は借金も有り。私自身は遺産放棄の手続きを取るつもりですが
その場合、死亡退職金なども放棄しなければならないのか?
(保険金は遺産に含まれないと聞いた)
現在まですべて母の面倒(数十回の入院・手術など)を
私一人で見てきた。恩恵を受けてもいいじゃない?
119 :
hhdhs:03/01/20 14:00 ID:KqFOBzKi
120 :
母子家庭:03/01/20 17:22 ID:nDpesXij
元夫はギャンブル好きで、浪費家でどーしょーもなかったので、
10年以上前にさっさと離婚。
現在中学生になる子供と、実家にころがりこんで私の母親と
3人で暮らしています。
しょーもない夫と別れたお陰でささやかながら貯金も出来ました。
もし、私と母が死んだら子供はほかに引き取り手もいないので別れた
元夫に引き取られると思います。
そうなったとき、子供のためのささやかな貯金と私の生命保険等、
全部元夫があっという間に使ってしまうに違いないので、不安です。
後見人制度という言葉を聞いたことがあるのですが、どのような
手続きで行なわれるんでしょうか?
東海地震のニュースがエキサイトしてきたので、もしものことを考え
ると不安になってきました。
121 :
無責任な名無しさん:03/01/20 22:44 ID:JunNCpU+
>118
@受取人なんて簡単に替えられるのに、
絶縁状態の人間のままにしてるのが悪いのです。
ときどき離婚した相手が受取人になっていることが
ありますが、その場合も受取人の丸儲けです。
A相続を放棄しても、ご存知のように保険金は
相続財産ではないのでもらえますし、死亡退職金も
同じ扱いなのでもらうことができます。
ただし、会社の規定で法定相続人に支払うとなって
いるでしょうから、あなただけが全額もらえるのか
いくらか兄たちにとられるのかはわかりません。
123 :
無責任な名無しさん:03/01/21 21:58 ID:Rrl+pm+Q
相続について至急相談したいことがあります。
私は5人姉妹の1人です。父親が平成元年の8月に死亡し、この時遺産分割と称して私の長女が現金10万円しか与えてくれませんでした。
しかし、父は畑や山をたくさん所有しており、現金も相当額持っていたと思います。
それなのに、私の姉(長女)は、全く姉妹間での遺産分割の協議をすることもなく、その上私達の印鑑をも勝手に作ってしまい、印鑑登録をしたと言うことでその当時渡されました。
私達姉妹は、相続を放棄する旨は全く言葉でも言っていないし、書面で正式にサインしたことはありません。
その後、平成12年の2月に私の母も死亡しました。
この時は母の貯金100万が姉妹4人で1人25万円だけ。
私の父から母に譲り受けたはずの遺産の分配も全くなく、形見の着物一枚ももらえませんでした。
その母の死後、すぐに家を新築しました。これは相続税がかかるので税金逃れのためと思われます。
母の葬儀の際、姉の夫(義兄)が自分達に少しは渡せるものがあると、次女の夫にはっきり言ってあったそうです。
しかし、長女の夫(義兄)も昨年の12月になくなりました。
長女は自分の息子に多額の相続税がかかるのが困ると愚痴をこぼしまくっており、税理士に何とかならないか頼み込んでいるのが現状です。
私達は別にお金がどうだとか言うわけではないのですが、あまりにも人を馬鹿にした行動に、長女以外の姉妹皆憤慨しております。
以上のような経緯ですが、私達は父の遺産を相続するよう主張することができるのでしょうか?
また不当に財産が相続されている場合、どういったところに相談したりすれば良いのでしょうか?
長女は私達姉妹をバカにしている態度が決して許せません。
どのようにしたらこのようなことを解明することができるのでしょうか?
相続に関する法律に詳しい皆さん、どうか一刻も早く私にアドバイスしてください。
よろしくお願いします。
>>123 すご〜く単純な疑問なんだけど、不満があるなら何故その時
他の姉妹達と一緒に何らかの措置をしなかったの?
ここで相談するより他の姉妹達と一緒に弁護士の所へ行ったら?
125 :
無責任な名無しさん:03/01/21 23:01 ID:115jf6re
126 :
無責任な名無しさん:03/01/21 23:23 ID:0rYlexJp
>>117 旦那の前妻の息子と一緒に暮らしていた場合はどうなるのですか?
>>126 一緒に暮らしていてもあなたと前妻の息子が養子縁組をして
いなければ、関係ありません。
最後の一行に答えを書きましたが?
128 :
123:03/01/22 09:07 ID:PSqYIfhi
>123
それはごもっともだと思います。
父が亡くなった時、長女の対応が余りに乱暴だったので弁護士に相談すると言いました。
そうしたらその長女の態度が急変し、「そんなことしたら婆さんの面倒なんかみるもんか!いじめ抜いてやる」などと脅し、母からも「そんなことをしたらワシの居場所がなくなるから弁護士に相談するのはやめておくれ」と泣いて懇願されました。
そこまでされたら致し方なく、弁護士に相談するのをやめたのです。
しかし、長女の夫も亡くなり、やはり法的にきちんとした方がいいと兄弟で相談し、今週の日曜日に義兄の49日の法要があるのでその席にはっきりさせようと考えている次第です。
ですから至急と書き込んだわけですが。
弁護士に相談に行くのは当然ですが、どのように事を運んでいったらよいのか、建設的なアドバイスが是非欲しいのです。
お忙しいかと思いますが、このようなネット上でしか今は相談することができないのです。
是非是非、よろしくお願いします。
129 :
無責任な名無しさん:03/01/22 23:00 ID:gqnfN6MR
質問です。
8年前に父が亡くなり、土地も家も父名義のまま今まできました。
今になって、名義を変える手続きをしたいのです。母と姉と私の3人名義にすることが希望です。
手続きの仕方が良く分かりません。
司法書士に頼むにしても、代金がどのくらいかかるのか不明です。
相続税はかかりません(田舎なので地価が安い)。
手続き方法、司法書士に頼む(書士さんによって違うと思いますが)とどのくらいかかるのか・・・教えてください。
130 :
無責任な名無しさん:03/01/22 23:20 ID:1j2b+IhA
>>129 10万以内で収まると思うが、確約はできん。
131 :
無責任な名無しさん:03/01/23 19:40 ID:b9FACTDh
>>130 そのくらいなんですね。
ありがとうございます。
132 :
無責任な名無しさん:03/01/23 21:56 ID:dssf4cc7
登録免許税は別だよ
133 :
無責任な名無しさん:03/01/24 01:15 ID:DIA+LT4t
父は3度結婚してバツ3、私は1番目の妻の子供です、
他の妻に子供はいません、父は結構資産を持ってた
んですが、離婚でほとんど持っていかれてしまいました。
私は遺産相続の時、後妻に対していくらか請求できるでしょうか?
134 :
無責任な名無しさん:03/01/24 01:24 ID:Bqe5J+kG
135 :
133:03/01/24 01:58 ID:dE7/tmDC
>>134 何でバカなの?
だって私が相続する分、2番目と3番目の後妻が全部もっていちゃったんだよ。
父が死んだ時、遺留なんとかで、いくらか貰えないの?
>>135 本人が生きてる間に使っちゃったのに、相続する分もくそもない。
137 :
無責任な名無しさん:03/01/24 21:50 ID:YDAlVNSo
>>133 もってかれたって、財産分与か慰謝料だろ?
無理だよ。
138 :
無責任な名無しさん:03/01/25 21:11 ID:6tsZ0MkN
相続税の基礎について教えていただけないでしょうか。
基礎控除額についてですが、
基礎控除額=5千万円+(法定相続人の数)×1千万円
で算出しますが、これはどの相続の場合も適用されるのでしょ
うか?
6年前父が亡くなり、母と自分、弟へ相続が発生しました。こ
の時基礎控除額が差し引かれ相続税計算がされました。
その時はほとんどの財産を母が相続したわけですが、今度母が
亡くなった際は、再度基礎控除として、5千万円+(自分、弟
)×1千万円は相続財産より控除出来るのでしょうか?
139 :
無責任な名無しさん:03/01/25 23:19 ID:SKwPicLA
>>138 そのとおりです。
相続税のことを考えれば、6年前に法定相続分、母1/2・自分と弟1/2・・・と
遺産分割することにより、母上の相続時の相続税が大部安くなったのでは?
140 :
世直し一揆:03/01/25 23:58 ID:h0YsxeZ+
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され
るな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い)
●他人に異常に干渉する(しかも好戦的・ファイト満々でキモイ、自己中心)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとす
る(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際には
たいてい、内面的・実質的に負けている)
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本
の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く
、弱い者には強い)
●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗)
●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「世間体命」、「〜みたい
」とよく言う)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度
も言ってキモイ)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は
個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男
前やのに、なんでや!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)
141 :
無責任な名無しさん:03/01/26 00:52 ID:dVZS2r64
亡くなった母に多額の借金があることがわかりました。
サラ金、身内、友人、知人・・・借りられるところは全てという感じです。
もちろん、残された家族は皆相続放棄の手続きを取る予定ですが
サラ金ではなくて、知人から返済を迫られた場合、どのように対応すれば
よいのでしょうか?「相続放棄するから関係ない」とドライに?
142 :
無責任な名無しさん:03/01/27 01:58 ID:jHf3Sg3e
今重めのメンヘル。年は30近辺。定職無し。配偶者無し。母親と二人暮らし。
昨年夏、父が亡くなり、相続の手続き中だが
普段から「おまえは何一つ持っていないんだ、おまえのものは一つもない」
という母親が「相続権放棄しないんだったら、この家から追い出す」と脅してきます。
でも、しばらく自活できないから相続した方が良いと思ってますが
母が私を追い出さしたり、相続させなくしても法律的には問題ないんでしょうか?
法律で争ったら、自分は不利でしょうか?
143 :
無責任な名無しさん:03/01/27 04:53 ID:9/aLnJif
>>142 さん
メンヘル板で同じ質問をしてらっしゃいますね。
>>144は誤爆かと思いましたが、参考まで。
146 :
無責任な名無しさん:03/01/27 10:28 ID:is6GiJDH
質問です。
最近、祖父が亡くなり、うちの母が相続する予定なのですが、
祖父と一緒に住んでいた母の弟が
「遺産はこの家しかない」
と言い張っているようなのですが、
本当に家しか遺産がないのかどうかを調査できないのでしょうか?
お願いします
147 :
無責任な名無しさん:03/01/27 16:24 ID:KcuR2EzN
>>146 出来ますよ。不動産なら、固定資産税の課税台帳を市区町村で閲覧すれば、
その市区町村で被相続人が有している土地家屋等がわかります。
預貯金は、金融機関と郵便局に問い合わせに行けば、照会してもらえます。
ただ、銀行は大抵はその支店についてしか調査してもらえません。
いずれの場合も、被相続人であることを証明する必要があります。
148 :
無責任な名無しさん:03/01/27 22:14 ID:l4BJp2Yl
>>146 本当に亡くなった日の残高はゼロかも?相続発生の一週間前に引き落として「カメ」
の中に保管・・・土地・建物は名義変更にお金かかるから、そのままに・・・
死亡日と一ヶ月前の残高証明を取り寄せたら。
149 :
無責任な名無しさん:03/01/27 22:19 ID:/+6B37nv
>>148 どうせなら、取引明細出させた方がいいな。
>>146 >>147 >>148 レスありがとうございます。
さきほどおじさんから母に電話があり、
母が本当にないのかどうかを問い詰めたところ、
銀行に財産が残っているということを白状したので
とりあえず、解決に向かっています。
後日きっちりと確認、協議して行こうと思いますので
また、何かあったらお願いします。
ありがとうございました。
151 :
無責任な名無しさん:03/01/28 00:11 ID:VA3J/U5h
>>150 嘘吐きの言葉を信じるというのは甘いぞ。
>>151 ええ。一応、確認だけはしっかりしていくように伝えとき安!
153 :
さき:03/01/28 12:40 ID:2NZ8Rqwa
質問です。
旦那には今現在2000万近くの借金があります。そして旦那の母は今現在も生存しており
義父の残した家に息子(父の兄弟)と暮らしています。ここで本題なんですが
もし仮に今旦那が亡くなったと仮定します。そのとき私達一家は(息子達共々)財産放棄
をするつもりです。このとき旦那の母の家は旦那の財産と認められるのでしょうか?
154 :
142:03/01/28 13:15 ID:1qZdWVKR
142です。メンヘルで実家にしか住むところがないので
財産放棄してこのまま母のお世話になる(罵倒されながら…)か
財産を得る為争うか(住む場所が無くなるかも…)迷っています。
財産は家が現在住んでいる自宅(賃貸兼)と現金(保険金)5千万+αです。
できるだけコストの掛からない弁護士さんっていらっしゃるのでしょうか?
>>153 その家(土地と建物)の登記上の所有者は誰ですか?
以下、旦那という前提です。
妻、母、兄弟の誰でもいいですが、家を相続するためには、
借金も相続する必要があります。これは相続の基本です。
借金だけを相続放棄する事はできません。
妻と兄弟が相続放棄すれば、確かに母だけが家を相続する事になる
でしょう。ですが、同時に借金も相続しなければなりません。
法定相続人全員が相続放棄をして、初めて借金がチャラになります。
同時に、家を初めとする旦那の財産も全て失うことになります。
>>153 限定承認しろ。家を手放す必要はない。
義母の家はまったく無関係。
義父が死んだときに、だんなの名義になってれば別だが、
まともに考えれば、義母が取得しているはず。
限定承認して何か意味があるのですか?
家が義母名義ならなおさら放棄すればいいのでは?
>>153 なにやら読み違えたらしい。
旦那がローンで自宅を買っていて、それとは別に
義父が残した家に、義母と義兄が住んでいるのかと思った。
つまり、義母と義兄と旦那と153が全員一緒に生活しているってことか。
それなら相続放棄だろうな。
それにしても、住宅ローン以外で2000万円の債務を負うとは
ずいぶん豪奢な旦那だな(同情)。
159 :
無責任な名無しさん:03/01/28 23:59 ID:13N+HrnA
父所有だった土地と住居&賃貸用建物を相続したい。
他の2人の兄弟は相続権放棄予定。相続人は母と自分二人になる予定。
母は私に相続させないと言ってる。
1/3のローンは終わって6000万のローンは残ってる。
賃貸代金でローンは返せるが、相続した場合、
母と不仲の為、私は負債のみ払うことになるんだろうか?お教え下さい。
(それだったら相続は無理なんですが。)
>>159 母親がなんといおうが、相続人があなたと母親だけで、遺言がないなら
2分の1相続できるよ。
161 :
無責任な名無しさん:03/01/29 11:55 ID:8fQiXYtf
最近母が脳梗塞で入院しました。
母にはサラ金等に借金があり、死亡後は財産放棄を考えています。
その場合、現在住んでいる自宅も手放すことになりますか?
自宅はたぶん祖父名義のものですが、祖父は5年前に他界しています。
母には弟がいるのですが、10年ほど前から失踪中です。
それと、財産放棄した場合は未払いの税金等も払う義務はなくなりますか?
162 :
さき:03/01/29 23:21 ID:rIgSsKGf
色々なご意見ありがとうございます。多分、名義は義母だと思います。
仮に旦那が死んでも義母、兄達には旦那の借金の肩代わりをさせなくて
(家をとられなくて)済むってことですね?もしそうならよかった。
それではもし義母が旦那より先に亡くなるようなことがあったときのために
義母に遺書を書いてもらい相続を旦那以外の兄弟に相続させたほうが
いいですよね?そうすれば義母が亡くなった後に旦那が亡くなったとし、
私が財産を放棄しても義母の家は旦那の財産には入らないから持っていかれる
ようなことはないですよね?
>>158 義母とは暮らしていません。ちなみに借金は仕事上での借金です。(建設系)
163 :
155:03/01/30 00:14 ID:TCY8qiA9
>>162 そういう事情でしたら、別に遺書なんか書いてもらわなくても、
義母が先に亡くなった場合は、夫が相続放棄をすればいいのです。
そうすれば義母の遺産は他の兄弟が相続することになります。
ちなみに財産放棄ではなく、相続放棄ですからね。
「財産」ではなく、「相続する権利」を放棄するのです。
従って、夫が亡くなった場合は、あなただけではなく、夫の相続
する権利のある人(義母、兄弟)が全員、相続放棄をしないと
借金はなくなりません。
もし子供がいれば、子供も相続放棄が必要です。
ただし、誰かが保証人になっていたり、家や建物に抵当権が付いて
いる場合は、話が変わってきます。
それと、
>>156=158は読解力が不足し過ぎているので、優しく
スルーしてやって下さいね。
164 :
さき:03/01/30 19:00 ID:cj4xBnri
>>163 ありがとうございます。私と子供は相続放棄するつもりです。たしか3ヶ月
以内に事務的な処理が必要なんですよね?ちゃんと覚えておこう!それにしても旦那
の母、兄弟も旦那の財産を分け与えられる権利があるなんて知らなかった…。
>>164 >>163氏ではないけど、夫が亡くなった場合、基本的に夫の母・兄弟に
相続権が発生するのはあなたたち夫婦にお子さんがいない場合で、
もうお子さんがおられるのなら、相続権はあなたとお子さんだけですよ。
上の文章と「もし子供が・・・」の部分は切り離して考えた方が良いですよ。
>>163氏が書いているとおり、保証人等で話が変わってきますよ。
>>165 子供が放棄したら、直系尊属に、直系尊属が放棄すれば兄弟姉妹が
相続人になりますよ。
>>166 だから「基本的に」と書いたんだけど(^_^;)
この方財産放棄とか書いてるし、質問内容見ても基本が解かって
ない様だから。
特殊な例だけを覚えてしまい、それを基本だと思って他の人に
アドバイスしたら大変じゃない。
女性の雑談の中では、間違った知識がまかり通る事多数あるから。
書き忘れ。普通は醜い財産の奪い合いが多いからね。
169 :
さき:03/01/30 20:36 ID:cj4xBnri
なにはともあれ義母たちの家がとられなければそれでいいんですよw
いろいろ教えていただき本当にありがとうございます!
170 :
田舎のあんちゃん:03/01/30 20:45 ID:QufHUO6G
今祖父の容態が芳しくありません。そこで次に
誰が遺産を相続するのか考え中です。アドバイスください。
祖母が次に相続してその次に母が娘にあたるので相続して
その次に兄が相続するのと
祖父からすぐに兄に相続するのでは相続税にどれだけ違いが
でてくるのですか?
ちなみに遺産内容はほぼ農地です。
農地の金額にもよるだろうけど
いかがでしょうか?
さらに遺産相続を保留することができるとききましたが、
保留すると相続税の額はどのくらい変わりますか。教えてください
>>167 でも、
>>163さんが書いてることを修正してるんだから、あなたと
子供だけっていう方が不正確だよ。
>>163さんは、旦那の借金を
誰も払わなくていいようにするには、相続人全員が・・・って
書いてるんだから。
>>171 >それにしても旦那 の母、兄弟も旦那の財産を分け与えられる
>権利があるなんて知らなかった…。
この部分に関して修正したかったんです。
この文章読んでみて
>>163氏の文書を勘違いしてる様だから。
分け与える財産があるのなら兎も角、この場合財産を分け与えら
れるという言葉はおかしい。相続権とか支払義務とか負債という
表現が正しいでしょ?
だからこの方が仰る分け与えられる財産がある場合は、権利がある
のは・・・と書いたのです。最初の質問から変だもの。
本当にこの方を心配しているのなら、今生きている旦那さんが死んだ
時や義母が亡くなった時の相続のアドバイスより、今旦那さんに自己
破産して貰った方が良いとか、万が一に備えて旦那さんに生命保険
掛けておいてそれで支払える様にとアドバイスした方が現実的でしょ。
誰々が死んだ場合は・・・と仮定の話ばかりだし。ちっとも現実的じゃない
でしょう(死期が近いのならこういう相談もわかりますが)
173 :
155:03/01/30 22:37 ID:TCY8qiA9
>>163は私の書き方がまずかったですね。
確かに先に子供の事を書くべきでした。
>>165の方がより正確ですね。
>>172 まあ、おっしゃる通りでしょう。
174 :
さき:03/01/31 02:22 ID:XgH4LBVT
>>172 確かにおっしゃる通りです。死んだときの話をするよりも自己破産の質問を
するほうが現実的かもしれません。でも現実って違うんですよ。男の人
ってやっぱり見栄っ張りだから会社を潰そうとしないんですよ。自己破産をすれば絶対
今の生活より良い生活が出来るっていうのに…。実際、私と同じような境遇の人を何人か
知っています。だからそうゆう質問をさせてもらいました。私が未熟なばかりにちょっと
険悪にさせてしまいすみませんでした。
>>163さん
>>165さん ありがとうございました。
175 :
無責任な名無しさん:03/01/31 11:01 ID:69/BUU68
どなたかお分かりになる方教えてください。
祖母が亡くなったのですが、預金通帳を叔父夫婦に生前から取られていた為
母には「預金など無い」と相続分割してもらえません。
かなりの額があったようなのですが、祖母は年金分も満足にもらえず、
小額の小遣いをもらっていたようでした。
生前何度も通帳を返してもらえるように祖母はお願いしていましたが、
その話を持ち出すといじめられていました。
見るに見かねて母も1度だけ返してもらえるよう話をしましたが、
「そんなに入っていないわよ。返しても良いけど。」と叔母は話したそうですが
結局死ぬまで返してもらえませんでした。
取り上げられたのは15年以上前からだと思います。
今調停中ですが、一向に話は進みません。弁護士は頼りにならず、
他にも問題は山積みでどうしたものか困ってます。
176 :
無責任な名無しさん:03/02/01 00:53 ID:1NGKqBgP
まずは、取り上げられた通帳のお金の出入りを確認することでしょうね
相手が開示しないなら、弁護士を依頼されているようなので、弁護士会を通じて銀行に開示するよう請求することもできますよ
まあ、なんにせよおばあさんがいくらの財産を持っていたのかそれが確定しないことにはどう分けるかという話はできないんじゃないでしょうか
>>175 弁護士が頼りにならなかったら、他の弁護士に変えたら?
今依頼している弁護士、そういう分野苦手なのかもよ?
人によって得意分野が違う様に、弁護士によっても得意分野
違うからさ。
178 :
無責任な名無しさん:03/02/02 03:49 ID:1e+RHZFH
公務員試験のテキストの問題で
A子(夫あり、子あり)の姉(夫無し、子供無し)が死亡した場合、先にA子が
死亡している場合、A子の姉の遺産はA子の子が代襲する。
この問題の解答って○ですか??
179 :
無責任な名無しさん:03/02/02 21:24 ID:HCPwAL9u
相談させていただきます。
私の祖父の話なのですが、分かりやすくするために祖父の視点から書かせてもらいます。
21年前に家を建てました。
家、土地ともに私が借金をして建てたのですが、将来息子に相続することを想定して
土地の名義を息子にしました。
ところが息子が死亡してしまい、土地が息子の嫁に取られようとしています。
支払い自体は私がしていたので、土地が私の物だという
真正な登記名義の回復をしたいのですが可能でしょうか?
また可能な場合どのような手続きが必要になるのでしょうか?
家を建ててからは21年。息子が死亡してから3年たっています。
以上かなり切迫している状態ですご回答いただければ幸いです。
180 :
無責任な名無しさん:03/02/02 21:34 ID:BNmKrNNP
>178
兄弟姉妹に代襲はない
>179
真正な登記名義の回復って・・・
要は、思い通りにいかなかったから、
悔しいってだけでしょ。
あきらめろ。
181 :
179:03/02/02 21:54 ID:HCPwAL9u
>180
えっと、祖父の話なので悔しいも何もないんです。
すごい田舎の話しだし、土地の値段もたいしたこと無いと思うので・・・
ただ現状その嫁だった人に祖父が追い出されかねない状態なので相談させていただいたのです。
182 :
無責任な名無しさん:03/02/02 22:00 ID:sQkwmNJU
だから、
あきらめて追い出されろ
って言ってんだよ
お前が一緒に住んでやれよ
183 :
179:03/02/02 22:54 ID:HCPwAL9u
そうですか・・・
祖父が今すんでいる土地を離れるのは無理(祖父の心情的に)なので
私が行ってあげないといけないのですが、われながらひどいやつだとは思うのですが
仕事の関係でそれも無理なのです。
ですので何か解決方法が無いものかと思っていたのですが・・・
184 :
178:03/02/02 23:00 ID:1e+RHZFH
>>180 代襲しないのですか。では遺産はどこへいくのでしょうか?Aの姉には夫も子供もいない。Aも亡くなって
いるとなればAの子供は代襲できないってことは国に入るのでしょうか??
185 :
無責任な名無しさん:03/02/03 01:26 ID:xuPhfGUp
>184
おそらく180さんは勘違いなされてるのでは??A子の姉には夫も子供もいない。たぶん
その問題はA子及びA子の姉の両親は亡くなっているという前提ですよね。だったら
第三相続で兄弟姉妹に相続権があり、死亡している場合は子供が代襲します。
186 :
無責任な名無しさん:03/02/03 10:12 ID:LDUlTshg
>>178 A子さんの子(甥・姪)が代襲相続できるyo。
この問題は○が正解となる。
甥・姪がいなかったら国庫に帰属・・・となる。
187 :
無責任な名無しさん:03/02/03 10:33 ID:G2+h0mSp
188 :
無責任な名無しさん:03/02/03 15:11 ID:mgrwrO0y
>>179 嫁が自分に相続登記して第三者に売ってしまうと非常にややこしいことになるぞ。
まだ間に合う。急げ。司法書士か弁護士に相談せよ。
189 :
179:03/02/03 21:03 ID:uR1rbqub
>188
ありがとうございます。
祖父にとっては自分の嫁と息子を看取った家なので守ってあげたいのでがんばります。
190 :
無責任な名無しさん:03/02/04 12:58 ID:r2DSN1Zq
相談させていただきます。
両親が離婚して、自分は父親の方に籍をおいていますが、
母親が再婚して、その後病気により死亡しましたが、
このような場合、自分には(母親の)遺産相続権とかあるんでしょうか?
わかる方がいましたら、教えて下さい。
お願いいたします。
>>190 あります。再婚した相手2分の1、残りの2分の1が子供の相続分
です。父親の籍にとか母親の籍にとかいうのは関係ありません。
192 :
無責任な名無しさん:03/02/04 14:17 ID:VQjyIINW
>191
190の書き込みの者ですが、
191番の方、回答ありがとうございました。
普通養子が死んだ場合、被相続人に子供がいないので
親も相続人に含まれるときには
養親と実親にも相続権はあるんですか?
195 :
:03/02/05 23:55 ID:647st5eM
マジレスたのみます。相続税の期限が過ぎました。
これは、登記が済んでいなくとも遺言書に従った
通りに未分割申告をすることが可能であると相手方の
弁護士から伺ったのです。そして、税金の納期限までには
検討すると書面で頂いたにも関わらず、連絡はありません。
また、税務署から連絡があるまでそのままにしておこうとも
ありました。そのせいで延滞金を支払うハメになりそうなのですが、
相手方に落ち度があるように思えて仕方ありません。この場合、
相手に延滞金を全額支払ってもらえるように請求できるので
しょうか?
196 :
無責任な名無しさん:03/02/06 09:13 ID:NX8+jgdZ
相談させていただきます。
私は4人兄弟の一番下です。
父(3年前に死亡)の先妻(数十年前に死亡)の子供である、兄1、姉
後妻の子供の、兄2、私、という関係で、兄1 姉は、当然「長男」「長女」ですが
兄2 私も「長男」「長女」です。
最近 母が亡くなりました。
相続人は 兄2と私、という事になるのだと思いますが、兄1と姉はもらえませんか?
私としては、4人で分けたいと思っているのですが・・
どなたかよろしくお願いします。
>>196 養子にしてなければ相続人ではないですね。
分けたいんだったら、贈与してあげれば?贈与税かかるけど。
198 :
無責任な名無しさん:03/02/06 10:37 ID:0Paks3JF
>>195 相続税の基礎控除 ¥5000万円+法定相続人×1000万円以内なら
申告不要です。相続を知ってから10ヶ月以内に申告する必要有り、もし、
相続税が発生する場合は、当然延滞金は各自負担。
税務署からは連絡はいかない、ただし、大口財産家が亡くなると、相続税の
申告忘れないでネ・・・と税務署からお手紙届くみたいです。
>>196 父の法定相続人は、兄1 姉 兄2 私・・・
先妻の法定相続人は、兄1 姉
後妻の法定相続人は、兄2 私・・・となり、父死亡時後妻ちゃんの名義
分割協議していれば、
>>197チャンのとおりです。
それとも、父死亡時の分割協議をやり直し?錯誤で・・・・?訴訟?
199 :
PURE-GOLD:03/02/06 10:38 ID:B500Fuza
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200 :
196:03/02/06 12:36 ID:nHowHYEC
>>197 >>198 ありがとうございます。
養子には たぶんしていないと思います。
次女じゃなくて、長女だし、父が死んだ時、母が死んでも 遺産は兄1、姉は
もらえない、という話をした記憶があったので・・
贈与をする、という事は、1度兄2と私が相続し終わってから、私が
兄1、姉にあげればいい という事ですか?
贈与税って どの位かかるのでしょうか。
相続税払って、贈与税払って、どの位残るのかわからないけど 分ける物があれば
みんなで分けたいと思っています。
父の死亡時は、母と、兄弟の5人で分けました。いまさら父の死亡時まで
さかのぼるのは 抵抗があります。
去年の12月に実父が死亡しました。
母と実父は15年前に離婚して、
その5年後に今の父と母は再婚しました。
私は今の父の籍に入っています。
実父には借金が一億ぐらいあるそうなのですが
もちろん遺産相続などするつもりはありません。
何も意思表示しない場合は単純相続になってしまい
借金を背負わされるのでしょうか?
死亡の連絡は実父の今の奥さんからの電話連絡のみでした
書類の類は一切来ていません
何卒よろしくお願いします
203 :
201:03/02/06 17:16 ID:MBrW8xq4
ということは、「あんな奴しらねぇよ」ってな感じで
そのままにしていたら単純承認で負債背負うということになるわけですか。
リンクにあった
申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人(申述人)の戸籍謄本1通
ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
ですが、すべて自分でそろえるのでしょうか?
それとも実父の今の奥さんから送られるのでしょうか?
申立書のフォーマットなどはあるのでしょうか?
で、書類が揃ったら家裁に持っていけばいいのでしょうか?
質問ばかりでスイマセン
>>203 戸籍謄本は役所行って自分で取れるでしょ?
何で全て人に頼ろうとするのかな?あなた自身の事でしょ?
家裁に聞いたら詳しく教えてくれる筈ですよ。
相手がアクションを起こさないからといって、こちらがそれを
待っていて良い問題では無いのですよ。電話をくれただけでも
マシですよ。何か全て相手任せの香りがしますよ。
205 :
201:03/02/06 19:02 ID:M5jxHhaM
>>204 自分にとって実父が死んだと聞いても、
涙も何にも出ない、自分でも自分自身心が凍っているのかと思うくらい
のことなんですよ。もう何年も前に別れたきりでしたから。
だから、自分の中ではもう終わったことだと思っていたのですが
このような事態になって、そういえば相続のことがあったなと、ふと思った
次第なんですよ。
相手任せ? そのように取られたなら仕方がないのですが
実父といえども今は(もう鬼籍ですが)他人との家庭があったわけですから
なるべく相手の家庭の意向にそう方向を考えていたわけです(相手の家庭の
なすがままに従う、という意味ではありませんよ)
だから、自分としてもどのような方法で行くか見極めをしていたのです
回答ありがとうございました
これである程度の方向が見えてきました
206 :
ご相談:03/02/06 19:36 ID:kelUyLIQ
先日父が病気で亡くなりました。
父は会社役員をしていて約3億円の個人保証をしていました。
会社は父が入院すると同時に会社の銀行口座をおさえられ
会社を継続していくことが不可能になりました。
多額の個人保証の件もあり、母、4人の子供(成人)は
相続放棄をしようと考えています。
そこで質問です。
1.相続放棄した場合、生活必需品(テレビやらエアコンやら)も放棄する事になるのか?
2.絵画を生前(死の2ヶ月前)父から贈られたが、そういったものはどうすればいいのか?
生前贈与という形はとれるのか?(ちなみに売っても10万円位)
3.放棄後、父の兄弟や孫も放棄の手続きをしなければならないのか?
手続きしなければいけないとして、相続人の限りはないのか?
とりあえず気になっているのはそんなところなんですが
ご質問に答えていただければ幸いです。
207 :
無責任な名無しさん:03/02/09 00:40 ID:FlzIs6vc
誰か応えてやれYO
209 :
206:03/02/09 18:02 ID:FlzIs6vc
>208
ありがとうございます。
ということは、兄弟が放棄した場合は
孫(私の子)も故父の母も放棄しなければいけないですね。
う〜ん、結構面倒なのですね。
質問1、2はどうでしょうか?
210 :
相談です:03/02/09 23:33 ID:zdwDYwqA
先日父が亡くったんですけれども
その際、父が連帯保証人になっていたものがありまして
書類には限度取引別保証約定書と書いてありました
金額は6千万です
これがどのような性格のものなのか教えていただけるとありがたいのですが
少しここでする質問と違うと思いますけれど
どなたかお願いしますm(_ _)m
211 :
阿法学部生:03/02/10 08:37 ID:YmbXsxsL
通常、相続は"配偶者1/2""残りを子供で等分"という原則を承知したうえであえて質問させて頂きます。
法学徒とはいえ、未だ学徒で自己の身に起こった事で混乱しております。
状況は以下のようにまとめてみました(問題文風になってしまったため、不躾とは思いますが、なにとぞよろしくお願いします)。
土地建物不動産(以下甲)を所有するYが死亡した。
配偶者と死別したYには子供が四人おり、次男家族と生活していたが、10年前に次男が死去し、その嫁X、孫ABと土地建物甲にて同居し、Yの生活はXが見ていた。
Yには残りの子供三人がいるが、いずれも別居中である。
Yに対し葬儀が執り行われたが、喪主を務めた長男ら子供達Cは殆ど何もせず、実際の葬儀の一切と費用の殆どはXらが負担した。
之に対する法律関係を論ぜよ
1.XABにはYに対する相続権は発生するか。また、発生するならばそれはどのようなものか
2.XABは現在居住している土地建物甲に対し如何なる権利を主張できるか
3.Xはかかった葬儀費用を、Yの子供達Cに負担させることができるか
よろしくお願いします。
212 :
bloom:03/02/10 08:51 ID:6hn5307l
213 :
無責任な名無しさん:03/02/10 15:25 ID:mqitVmcU
>>211 1.次男の代襲相続人AB・・・XはYと養子縁組していないと相続人とはならない。
2.無償で使用していたとすれば、何も権利がない。
3.葬儀費用も財産、1/4の負担となる。・・・が
土地・建物を誰の名義にするのだろう?XABの名義に・・・・との話があれば、
葬儀費用もXさんが出してもイイのでは。
214 :
阿法学部生:03/02/10 15:32 ID:lFpj/f9X
>>213 今はまだそこまで話がでておらず、問題の整理をしているところです。
…やはり、権利は発生しませんか。
2.事実上の無償か?代価は生活の保護であった。
3.
>XABの名義に…
その場合は代価として納得できるんですが。
残念ながら、そういう流れにないので、このままでは(居住権主張以外では)追い出されることになりそうな…
215 :
阿法学部生:03/02/10 15:38 ID:lFpj/f9X
と、代襲相続について完全に失念していました。
>>213 ありがとうございます。
この場合、
1.ABはそれぞれ1/8を主張
できそうですね。
216 :
無責任な名無しさん:03/02/10 19:42 ID:Z9+r7KlJ
阿法学部生様
兄弟は、親の面倒をみていただいたことを忘れ、権利(+の財産をもらう)を
主張する人が多いから喧嘩になる。仏様は誰が、法要は誰が?亡くなるまでに
扶養、介護?してくれた人に、ご褒美・・・寄与分がある。
>ABはそれぞれ1/8を主張できそうですね。・・・プラスあなたの寄与分。
217 :
阿法学部生:03/02/10 19:56 ID:lFpj/f9X
>>216 寄与分の主張は相当曖昧になりませんか?
>親の面倒をみことを忘れ、権利(+の財産をもらう)を主張する人が多いから喧嘩になる
のは真であり、それがこちらの悩みではあります。
そして当方もまた、権利の主張をしたい、と考えています。
但し、実際の裁判などに訴えるなどに至ると、現況では「村八分」状態に陥るので躊躇せざるをえません。
寄与分は(裁判などで)計算し、認めてもらわねば難しいのではないですか?
#第三者に認めさせられるだけの根拠になりうるか、ということです
介護は極短期間ですので殆ど意味はないでしょう。生活扶養分のみの主張になると思います。
218 :
無責任な名無しさん:03/02/10 22:47 ID:5mNGIJ26
7年前に父が急死し、保険金は母が既に亡くなっていたので
長男の私が当時全額受け取りました。その金で父の小さな会社の整理や
従業員への退職金などを払い、いまは弟と共同名義の自宅とその土地の他は
ほとんど何も残っていません。
父の死後独身の私がずっとそのまま自宅に住んでいるのですが
最近になって弟夫婦が二世帯同居住宅に立て直したいので、私に自宅からの
立ち退きを迫ってきました。
土地と家屋を売って折半しようと持ちかけたのですが、私は保険金を受け取ったので
土地と家屋は自分ものだと弟は言い張ります。
身ひとつで出て行けという弟の言い分はあまりに身勝手だと思うのですが
法的にはどういうものなのでしょうか。
219 :
無責任な名無しさん:03/02/11 12:47 ID:zFEM3ZIT
父親がどうやら危ないらしい。
今の住んでいる自分の家は親名義。それと実家の土地を私にと
父親は言ってくれていたけど、亡くなったら他に姉妹(母が違う)がいるので
どうなるかわからない。
以前から相続の本を読んだりして自分なりには勉強してきたけど
やっぱり素人だと思うし、実家もちょっと離れているので
弁護士に一切をまかせたいと思っているのですが、こうすると
他の姉妹に対して印象悪いかな?
私は子供もいるし、仕事も持ってるので揉めないで合理的に事を進めたいんですが。
220 :
阿法学部生:03/02/11 13:08 ID:seFuSKwM
>>219 印象は確かに悪くなるかもしれませんが、弁護士に任せる方が確かに
「合理的」に事を進められますよ。
父親の言葉は信用できる第三者が聞いてましたか?
書面は?
#できるなら正式な遺言書が理想的ですが
弁護士に任せるのが、無論最善でしょう。
221 :
無責任な名無しさん:03/02/11 13:31 ID:zFEM3ZIT
219です。
阿法学部生さんお返事ありがとう。
土地の件は信用できる第三者という人は聞いていないのですが
以前からこの土地はこの姉妹、この土地はこの人というように
父親が言っていたぐらいで、ちゃんとした遺言書を作ってと
継母が父親に頼んでいたぐらいです。
皆法律に素人だと思うし、自分の思い込みで発言したりしたときに
お金が絡んでいるので、感情が絡まないとは断言できないと思います。
姉妹とはこれからも(以前はいろいろとありましたが、)仲良く
やっていきたいので、こちらの事情を説明して、もしものときは
弁護士にお願いしようと決めました。
ありがとうございます。
223 :
無責任な名無しさん:03/02/11 20:16 ID:S/RDt1Kz
1 ◆Jz9y3GJYBc さん、こっちに引っ越して!!
224 :
無責任な名無しさん:03/02/14 02:15 ID:yWXZhcBT
質問があります。よろしければアドバイスをお願い致します。
私の家族には母と姉がいます。父は既に病死しています。
質問は、母の遺産を子ども(私と姉)が相続する時の割合に関してです。
姉は金の無駄遣いが激しく、親の金で洋服などの色々な物を買い漁っています。
そんな理由で母は、遺言書を書いてできるだけ多くの遺産を私に相続させたいと
言っているのですが、私と姉で母の遺産を相続する場合は必ず均等に分けなければいけないのでしょうか?
遺留分などもあると思うので、遺産を相続する割合を10対0にはできないと思うのですが、
6対4や7対3などにはできるのでしょうか?
>>224 母親に
遺言者○○は、この遺言書により左のように遺言する。
長男
>>224に財産一切を相続させる。
のような趣旨の遺言を一筆書いてもらえれば、姉の遺留分は1/4なので
遺留分減殺請求をされたとしても全財産の3/4は
>>224が相続できる。
あと、遺留分減殺請求権の消滅時効は、相続の開始及び減殺すべき
遺留分又は遺贈があつたtことを知つた時から1年間、相続の開始のと
きから10年間だから、この期間を経過すれば
>>224が(遺留分減殺請
求権を行使されないという意味において)確定的に財産の一切を相続
できる事になる。
ウルトラCとしては(母親に姉を)廃除させたり、(姉に)遺留分放棄させたり
ってのがあるけど、恐らくこれらは無理なので、そういうのがあるんだなって
いう参考までに。
遺言の要式に欠缺があるって言われそうなので簡単な雛型を挙げさせてもらいます。
遺 言 書
遺言者鈴木太郎は、この遺言書により左のように遺言する。
長男
>>224に財産一切を相続させる。
年月日
住所
遺言者 ○○ 印
詳しい事は公証人役場にでも行って聞いて、
つーか、公正証書遺言でも作って。
227 :
名無しさん:03/02/14 20:24 ID:71qlSkLX
すいません相談させて下さい。
父と母が再婚したのは知っていたのですが母とAとの間で養子縁組が
なされていませんでした。しかしAはもう50年も父母と同居し父が無くなった
後も母の身の回りを世話していました。このような状態で母が無くなった場合
もやはり母の財産は母の兄を代襲相続(?)するXさんに全て行ってしまうのでしょうか?
ちなみに母には兄以外親兄弟は居ないです。
母の兄(既に死亡)ーーーーーーーX(兄の娘)
|
|
母(今日死亡)ーー再婚ーー父(既に死亡)ーー元妻(既に死亡)
|
A(母とは養子縁組無し)
228 :
無責任な名無しさん:03/02/14 20:28 ID:72XtPRtT
>>227 …
情に訴えて相続放棄させちゃいましょう!
230 :
無責任な名無しさん:03/02/14 22:46 ID:/qa6i1Bd
231 :
>227:03/02/14 23:24 ID:ulvjg0ki
まだ母存命中なら遺言でもしてもらいなされ。
232 :
:03/02/15 03:48 ID:1HKrLk5h
どなたか教えて下さい。
1.遺産分割の方法で「相続分の譲渡」にはどういうメリット・デメリットがあるでしょうか。
2.相続分の譲渡を受けた人が土地を相続する事は可能でしょうか。
3.もし2.が可能であった場合、代償分割を行うと代償債務が譲渡人の方に発生するのでしょうか。
4.被相続人から生前に贈与を受けていた場合、相続分の譲渡を行うと
生前贈与と解釈されてその分の請求をされてしまうという事はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
233 :
無責任な名無しさん:03/02/15 11:27 ID:CzaJqDeV
234 :
無責任な名無しさん:03/02/15 18:44 ID:8mxp3lXe
>>232 1.googl検索〔相続分の譲渡〕でほぼ解決します。
2.共同相続人間で行う場合は相続を原因として移転登記可能ですが、共同相続人以外の第三者に対して行う場合は
相続を原因とする移転登記は認められません(登記研究491号)ので共同相続登記後に「相続分の贈与」または
「相続分の売買」で行うのが相当とされています(登記研究506号)。この場合の免許税区分は「贈与」・「売買」
の規定が適用されます。(登記研究522号)
3.譲受人からも遺産分割請求ができますので、協議が整わない場合は家裁により代償分割の可能性もあるでしょう。
この場合、譲受人が相続持分を包括的に承継し分割協議の当事者である以上譲渡人は債務を負うことはないと思います。
(譲渡人も相続債権者との関係では免責されませんが)
4.特別受益と判断され相続財産からの控除により相続分が減少するのでは?との趣旨であれば903条は「共同相続人中」
とありますので適用ないし類推はないのではないかと考えます。
3・4については私の考えですから正解かどうか保証するものではありません。昔に同じような疑問をもっていましたので
カキコミしてみました。
235 :
232:03/02/16 03:10 ID:lYx91yZl
>>234 丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
236 :
無責任な名無しさん:03/02/17 01:24 ID:3Y6XJfuW
生前贈与について教えて下さい。
亡くなった父が土地を私名義で残してくれていました。兄弟達は生前贈与にあ
237 :
無責任な名無しさん:03/02/17 01:42 ID:3Y6XJfuW
生前贈与について教えて下さい。
亡くなった父が土地を私名義で残してくれていました。兄弟達は生前贈与にあ
たるため、他の財産は放棄しろと言います。やはり生前贈与になるのでしょう
か?また生前贈与の場合、兄弟達がその土地の財産分配を希望したらそれに応
じなければならないと聞いたことがありますがどうなのでしょうか?教えて下
さい。お願いします。
>>237 特別受益に当たるかどうかは裁判所が
遺産分割等の前提問題として判断してくれるから
相続放棄なんかしなくていいよ。
特別受益に当たるかどうかの一応の基準は
民903条に書いてあるから、興味があったら見てみてもいいかも
239 :
237:03/02/17 12:20 ID:3Y6XJfuW
ご回答ありがとうございました。
法律ってやっぱり色々と難しいですね。これからも頑張って下さい!
240 :
KIN:03/02/17 23:18 ID:nKbE6jjq
>>273 自分で買った覚えがなく父親が買ってくれたのに間違いなければ特別受益である
ことはほぼ間違いないでしょう。問題なのは兄弟達が言うようにその分を自分
の相続分から控除するかどうかだよね。経過期間の問題もあるけど事前にあなた
の名義にしてくれていたって事はお父さんとしては、その分は余分にあげたか
った意図ともとれるし遺産に組み戻さなくていい可能性は大です。
分割協議がもめそうだったら家裁に調停申し立てたら。家事事件は費用が
とっても安いから非常にお勧め。身内だけでいつまでもゴタゴタするより
ずっと早いし。
他の遺産からの取り分を減らされる可能性はあっても、あなた名義の土地を
分割やり直しで分筆される可能性はまずないでしょう。
241 :
無責任な名無しさん :03/02/18 17:13 ID:ddN3eA3a
夫の家の話なのですが、よろしくお願い申し上げます。
1.祖父・祖母がなくなって25年経過しています。
祖母が祖父とは再婚だった為、初婚の時の子供が三人いました。
(再婚時に祖父の籍に入り、その後、義父が生まれました)
祖母の初婚時の子供三人は、現在所在がわかりません。
2.義父の弟は8年前に死亡。妹とは絶縁状態。
3.現在、義父母の住んでいる土地・家屋は共に祖父の名義のまま
(電話加入権まで祖父名義)祖父が25年前に死亡した時に
遺産分割等は行われなかった。
上記の場合、義父が亡くなった時に、祖父の分を含めて遺産分割を
やり直すことになるのでしょうか?
また、祖母の初婚時の子供三人が亡くなっていたら、代襲相続人
として、その子供さんを捜さないといけないのでしょうか?
義父が死亡した場合、祖父名義の土地・家屋の名義変更を義母に
変更することになると思いますが、それは可能なのでしょうか?
>>241 祖父Aと祖母Bがおり、その間に嫡出子、義父Cが生まれた。
また、BはAとの再婚時にAとは血縁の無い三人の連れ子D、E、Fがいた。
その後、D、E、FはそれぞれAと養子縁組をなした。
義父Cとその配偶者である義母Gの間には嫡出子である、
>>241の夫HとHの妹Iがいる。
Aの被相続財産は法定相続分に従い分割が行われた。
25年前にAとBは同時に死亡した。
Aの相続に関する登記は未登記である。
Cの被相続財産に関する分割は法定相続分に従う。
Cの相続人はHとG及びIである。
この場合にCが死亡したときのHの相続分及び相続に関する登記を知りたいってことだな。
A、B死亡時の相続財産はC、D、E、FそれぞれAとBの被相続財産の1/4ずつである。
また、H、G、IはCの被相続財産につきHは1/2、G及びIは1/4ずつ相続する。
まず、H及びGはCの相続人としてA、Bの被相続財産につき
C、D、E、Fそれぞれの相続分に従った相続登記をなし
その後、Cの被相続登記につきH、G、Iの相続分に従った相続登記をなす事になる。
またIとは絶縁状態とのことなので、本件においてはH及びGで相続人全員に関する
相続登記をなすことになると考える。
また、本件はA、Bが相続人より先に死亡している事が明らかなので
数次相続であり、代襲相続は問題とならないと考える。
そして、HはAに関する相続分を有しないが、CがA名義の当該不動産を相続しており
HがCより当該不動産を相続していれば、Hは相続開始の時より当該不動産有していること
になるので、その相続登記は可能であると言えるが、
ただ本件において法定相続分に当該不動産が含まれているかどうかは甚だ疑問の余地が残る。
前提となる事実関係がよく分からなかったので、こっちで勝手に推測した部分があるので
断言できない、またはすべきでないが敢えて断言している部分が多々あることを付け加えておく。
責任を持った発言をしてもらいたいなら、金を払って弁護士に聞いてくれ。
それか、事実関係をもっと明確にしてくれ。
>そして、HはAに関する相続分を有しないが、CがA名義の当該不動産を相続しており
>HがCより当該不動産を相続していれば、Hは相続開始の時より当該不動産有していること
>になるので、その相続登記は可能であると言えるが、
ここ訂正、HじゃなくってGだな
そして、GはAに関する相続分を有しないが、CがA名義の当該不動産を相続しており
GがCより当該不動産を相続していれば、Hは相続開始の時より当該不動産有していること
になるので、その相続登記は可能であると言えるが、
244 :
無責任な名無しさん:03/02/18 19:45 ID:0sqkroV9
相談させて頂きます。
1年程前、兄が借金を残したまま亡くなってしまいました。
親族は皆相続放棄を申請し、既に受理されているのですが、兄が生前乗っていた
車を処分できなくて困っています。
以前弁護士に相談に行った時、車は相続して名義変更しないと処分出来ないし、
相続してしまうと、相続放棄していても相続を容認する事になってしまう可能性が
あるので、車の名義変更はしない方がいいでしょうとの事でした。仕方なく親戚の
家で預かって貰っているのですが、早くなんとかしてくれと急かされています。
余裕がないので、駐車場を借りて置いておくことも出来ず困っています。
なんとか兄の車を処分する方法はないでしょうか?
お詳しい方、ご教示下さい。よろしくお願いします。
245 :
244:03/02/18 19:56 ID:0sqkroV9
>>244補足;車はポンコツなので、廃車にしたいのです。
>>244 家庭裁判所に相続財産管理人選任の請求。
あとは、相続財産管理人がやってくれるはず。
247 :
無責任な名無しさん:03/02/18 21:00 ID:ddN3eA3a
>>242 レスありがとうございました。簡略化するために省略した
部分もあり、解りにくくて申し訳ありません。
>祖父Aと祖母Bがおり、その間に嫡出子、義父Cが生まれた。
祖父Aと祖母Bの摘出子は、義父C以外に、弟(8年前死亡)と
妹(絶縁)がいます。(
>>241の2に記載)(DEFに関しては、仰る通りです)
>義父Cとその配偶者である義母Gの間には嫡出子である、
>
>>241の夫Hと妹Iがいる。
義父Cと義母Gの嫡出子は、夫の兄(長男)と夫H(次男)です。
ただ長男は、相続を放棄すると言っているため、義父Cの相続は、義母Gと
夫Hですることになると思います。
>Aの被相続財産は法定相続分に従い分割が行われた。
A、Bの遺産相続は行われていない(
>>241の3に記載)
遺言状もなかったとのことで、25年前のAB死亡後から
義父Cと義母Gが「A名義の土地・家屋」に勝手に住み、
ABの預貯金等も、義父Cと義母Gがそのまま使用した。
D、E、F、及び 義父Cの弟、妹は、遺産分割をしてもらっていない。
簡単にいうと、義父Cが祖父A、祖母Bの物を全て自分の物として
使っていて、他の者には一銭もわたっていない状態です。
この状態のまま、義父Cが死亡した場合、土地、家屋等が
祖父A(または祖母B)の財産のままであり、これらを
義母Gと夫Hが相続するためには、祖父Aの相続から
やり直さないといけないのかどうか?
ということを教えて頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。
248 :
247=241です:03/02/18 21:05 ID:ddN3eA3a
ややこしい問題をお願いして申し訳ありませんが
よろしくお願い申し上げます。
249 :
244:03/02/18 21:42 ID:0sqkroV9
>>246さん、レスありがとうございます。
相続財産管理人に財産処理を委託し、完了してからでないと廃車出来ないと
いう事ですね。
以前、友人に聞いたことがあるのですが、相続財産管理人はなかなか動いて
くれなくて、処理に何年もかかったとか…。親戚はスグにでも車をどっかに
やって欲しいみたいだし…。
やはりこの様な方法しかないのでしょうか…?
250 :
244:03/02/19 18:58 ID:ebkT9t9A
>>244です。
今日、弁護士会の弁護士さんに相談に行ってみました。
まず、
>>246さんに教えて頂いた方法は、正規の方法で間違いないのですが、
50万程もの費用がかかり、個人の小規模な負債にしては費用がかかり過ぎる
ので、おすすめできないとの事でした。
で、以下の方法を提案して頂きました。他の方にも役立つかも知れないので
書かせて頂きます。
(1)…………[車の写真、査定証明書をとっておく]
私の事例の場合、もし後々債権者とのトラブルあった時に
車はポンコツで価値がない事を証明する為に、ゼロ査定で
ある証明書と車の写真をとっておきます。
(2)…………[車の相続、名義変更はせずに車を解体する]
車は無価値な上、置いておく場所もないので、相続はせず
解体のみを業者に依頼します。解体費用は私が負担しても
問題無いとの事でした。
(3)…………[車の登録を職権抹消させる為、5年間放置する]
車を解体しても、登録は残っているので、自動車税は課税
されていきます。しかし、所有者が居ないので自動車税の
支払いや法的手続きは一切せず5年間放置します。すると
職権抹消で登録は抹消されます。
とりあえずこの方法で進めて行きたいと思います。ありがとうございました。
相続放棄について質問させてください。
借金だらけで父が亡くなったんですが、加入していた国民健康保険
の未払い分を役所にて払うように言われました。
父の他にも家族で加入している者がいます。
これを払ったことにより、相続の意思があると思われたら困るので、
手続きできずにいます。どうしたものでしょうか。
裁判所で放棄の受理を受けた後で、取り消されるケースというのは
債権者からの申し立てによって起きるのでしょうか。
どなたか教えてください。お願いします。
252 :
無責任な名無しさん:03/02/20 19:04 ID:fbLxtg//
253 :
無責任な名無しさん:03/02/20 19:28 ID:LiokURnt
私の父親の母親が亡くなりました。(私から見ると祖母になります)
遺産は基礎控除内の預貯金です。基礎控除内なら、申告も納税も必要ないと
聞きましたが本当でしょうか?
また、申告も納税も必要ないなら、実際問題として、遺産を遺産相続人以外
の者にも分け与えることが可能なように思えるのですが、どうでしょうか?
もちろん、相続人が了解すればの話しですが。お願いします。
254 :
KIN:03/02/20 19:53 ID:bzwijT7G
>>253 可能の意味がよく分かりません。
申告の要不要に関わらず相続した財産を第三者に贈与するのは勝手ですが
贈与税が掛かります。贈与を申告しなくてもバレなければ良いというレベル
の話なら元の遺産が控除の範囲内であろうとなかろうと関係ないですし。
実際問題、分からなければ良いという程度の話なら他にも色々と何でもあり
になってしまいます。
255 :
無責任な名無しさん:03/02/20 20:08 ID:AFR5DMqF
>>253 >基礎控除内なら、申告も納税も必要ないと聞きましたが本当でしょうか?
本当です。
相続人が引き落としのうえ、第三者に与える・・・贈与
受贈者は110万円以上は贈与税の問題が生じる。
>>252 何故?遺言通り登記をしないの?
遺言書があっても、相続人が遺産分割協議をし、相続登記をする方法もあります。
取得しないことと、放棄は異なるyo。
祖母の死亡により、三女、四女・・・・新しい旦那さん・・・その他の相続人が
財産を取得できるから祖母にも財産を・・・と言っているのか?
相続人が増えることにより、争族・争続になります。 合掌!!
256 :
252:03/02/20 23:21 ID:fbLxtg//
>>255 レスありがとうございます。
遺言書を開示していない時点でもうおかしいと思います。
長女の言い分ですが、「話し合いで祖母にも財産をあげるので開示してなかった」
だそうです。
なのでこのたび土地が売れそうなので改めて登記をする際は相続人(兄弟のみ)でやろう、
という事になったのです。
遺言書通り最初からやってればこんなにもめなかったのに・・・
相続人が遺産分割協議をする>
これは遺言書通りじゃなくてもいいのでしょうか?
実は日曜日に親族会議をするので
できるだけ多くの知識が頂けたら、と思います。
きっとUpしたテキストは消えてしまったと思いますので
コピペさせていただきます。
↓宜しくお願いします。
財産分与について質問させてください。
祖父の財産についてです。
祖父は8年前に亡くなりました。
現金と土地とビルが遺産です。(土地は祖母と婚姻関係にあった時購入)
一応、法定相続人は
祖母、長女(祖父の前妻の子、前妻は何十年も前に行方不明)
次女(祖母の子)、三女(祖母子)、四女(祖母の子)、長男(祖母の子)
祖父と祖母は30年くらい前に別居、別の男と同棲(5年前に結婚)
257 :
252:03/02/20 23:21 ID:fbLxtg//
祖父は自分がもう長くないと思って離婚したいと思って
それを長女に言い、長女と次女が祖母を説得しましたが
金(遺産)に目がくらんだ祖母は離婚に応じませんでした。(男と同棲してるのに)
祖父は死ぬ前に、遺言書を作成していました。
(長女と長女の夫、次女と弁護士が立会い)
遺言所の内容は以下の通りです。
長男は十五分の7
長女、次女、三女、四女は十五分の2ずつ
財産を分与すること。
妻(祖母)にはなにもあげない。
協議の結果、祖母にもちょっとずつあげようと言うことで
長男以下4人の娘(1人は義理の娘になりますが)の取り分から
少しずつ祖母にもあげることになりました。
(因みに長男が一番多く、あとの娘達と祖母は同じ金額)
258 :
252:03/02/20 23:22 ID:fbLxtg//
月日は過ぎ、平成13年、長女が祖母の結婚を知りました。(結婚したのは平成11年)
長女はもう祖母にお金をあげることはない、と思い
今回土地が売れそうなので土地の名義変更をする際、祖母の名前を省いて登記しようとしました。
ところが三女と四女が猛反発。
登記簿に名前が載らないと相続を放棄した事になる、と祖母を説き伏せ、
次女(今まで祖母の面倒を全面的に見てきた)とその娘(私。祖母にすりゃ孫に当たる。)が
祖母を騙してその書類に署名、捺印させたと猛攻撃。
祖母も怒り狂って電話攻撃をしてきました。
私と母(次女)は困り果てています。いったいどうしたらよいでしょう・・・
259 :
252:03/02/20 23:22 ID:fbLxtg//
因みに遺言書は未だに開示されておりません。(謎ですが・・・)
そして長女もこのままでは土地が売れず、土地仲介業者も困り果てています。
土地はどうでもいいけど建物がもう耐用年数の限界で
これ以上放っといても経費(修繕など)ばかりかかり、
家賃収入があっても赤字となってしまう恐れがあります。
そんなわけで長女と次女は早く土地建物(うるさいテナント付き)を
売ってしまって現金にしてみんなで分配してしまいたいみたいです。
因みに家賃の集金、建物の修繕、店子からのクレームなど
面倒な事は全て長女と長女の夫がしているのです。
本来ならば長男がやるべき事なのですが・・・
(そのために遺産の分配が不平等になっているのだから)
この揉め事のおかげで神経性胃炎を患ってしまいました。
親戚中の電話番号を登録して着信拒否にしています。
電話やインターホンがなるたび胃がキリキリします。
どうしたらよいでしょうか。
もし不明な点がありましたら答えますので宜しくお願いします
260 :
252:03/02/20 23:23 ID:fbLxtg//
長くなってしまい申し訳ありません。
宜しくお願いします。
261 :
無責任な名無しさん:03/02/21 00:37 ID:OqHfeVKh
>>252 遺産分割は必ずしも遺言に従う必要はありません。
また、遺産分割協議は一度成立してら、やり直すことはできないのが原則です。
ですから、一度、お祖母さんにも分けると決めたからには、
それに従わざるを得ないと思います。
また念のために書きますが、
お祖母さんの再婚はこの問題には何ら影響を与えません。
262 :
無責任な名無しさん:03/02/21 04:12 ID:OmVwU732
年間の固定資産税を120万円位払っている土地だと
土地の価値はいくらぐらいですか?
家は父が一切子供(私)にお金の事を教えないので
(この税金の額はたまたま知った)
もしぽっくり逝かれたらどの位相続税を払わなくちゃいけないのかな、
とちょっと不安に思って聞いてみました。
263 :
252:03/02/21 04:38 ID:sMirW0zZ
>>261 レスありがとうございます。
遺産分割協議は書面にも何も残っておらず、口頭ですがそれも有効でしょうか?
祖母と祖父の婚姻関係は、別居が5年以上続いたので
実質上破綻していたのですが、それでも相続権はあるのでしょうか?
遺言書にある「祖簿には1円もやらない」という記述はどうなるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
Webなどで調べたのですが、いまいちはっきりせず悩んでます。
264 :
無責任な名無しさん:03/02/21 11:24 ID:OqHfeVKh
>>263 >産分割協議は書面にも何も残っておらず、口頭ですがそれも有効でしょうか?
厳密には有効。
しかし、両者ともに成立の立証が困難と言う意味では、ひっくり返すことも可能。
また、別居中であっても相続権には影響しません。
話し合いがうまくいかなければ、最終的には遺言に従うことになると思いますが、
しかし、遺言の指示にかかわらず、
お祖母さんは遺産の1/4を受け取る権利を有しています。
これを遺留分といいますが、この点をよく検討してみることです。
265 :
出会いNO1:03/02/21 11:30 ID:1Riv7mXS
266 :
無責任な名無しさん:03/02/21 11:32 ID:xboSn7Y5
相談があります。
祖母と母共同名義の家を売りたいのですが、
祖母が死亡したため、その分は法定相続人である従姉妹のサインが必要
必要なのですが30年間会ったことがありません。
現在、我が家は父が失業しているため家計は赤字のため、
とても法定相続分は従姉妹に払うことができません。
会ったことのない従姉妹に減額してもらうにはどうしたら良いのでしょうか?
267 :
無責任な名無しさん:03/02/21 11:36 ID:OqHfeVKh
268 :
無責任な名無しさん:03/02/21 11:41 ID:xboSn7Y5
266です。
母には姉がいたのですが、母が2歳の時に両親離婚のため、
50年近く生き別れのままでした。
平成9年に母の姉は死亡しています。
その姉には30歳の娘と23歳の息子がいるようです。
50年間音信不通の姉妹間の間の相続でも、
法定相続分払わなくてはいけないのでしょうか。
269 :
無責任な名無しさん:03/02/21 13:34 ID:C6svC63g
新規にご相談したいことがあります。
もしかしたら簡単な問題かもしれないので、
266さんと平行してお願いします。
(ごめんなさいね)
親が死んだときに相続放棄をするつもりです。
できれば本人申請したいと思ってます。
申述書に「相続資産の概略」という欄がありますね。
財産に関係ない理由で相続放棄をする場合でも、
調査して記入しなければならないのでしょうか。
「不詳」とかで済ませるわけにはいきませんか?
270 :
252:03/02/21 13:51 ID:sMirW0zZ
>>264 レスありがとうございます。
>また、別居中であっても相続権には影響しません。
別居中に祖父に離婚の意思があったが、
祖母に拒否されていたという事に関してはどうでしょうか?
籍さえ入っていればどのような状況でも遺産相続の権利があるということでしょうか?
話し合いはうまくいくことはありえないとおもいます。
遺言に従う際、祖母の取り分を取ったあとに遺言通りの分配という事になるのでしょうか?
祖母の遺留分は1/4なのですね?
その他の子供達は(義理の兄弟も含めて)3/4を遺言通り分割という事でしょうか。
また、遺言に従わずそれぞれ遺留分を主張した場合はどうなるのでしょうか?
(何もしてないくせに長男だけ分割割合が大きいのでその辺の不満もあるみたいです)
質問ばかりすみませんです。引き続き宜しくお願いします。
271 :
無責任な名無しさん:03/02/21 17:44 ID:QLiGzFL0
質問です。
先日父方の大叔父(父の父の弟)が亡くなったという連絡が入りました。
大叔父は独身で借地に家を建てて一人暮らしだったのですが、
10年前地主が相続で借地を手放す際、頼まれて私の父が土地を購入しました。
それ以後、地代などは請求していませんし、借地に関わる新たな書面も作っていません。
大叔父はその後養子縁組をしたので家の相続はその養子さんが
するようですが、この場合、その養子さんにいわゆる借地権も
相続されるのでしょうか?家の登記は大叔父の名前です。
272 :
無責任な名無しさん:03/02/21 17:46 ID:OqHfeVKh
>>268 音信不通であっても相続人であることに変わりはありません。
>>269 「不詳」でよいと思います。
また申述書は家庭裁判所備え付けの用紙・様式である必要もありません。
>>270 お祖父さんの死亡時に籍が入っている以上、
お祖母さんも相続人です。
全員が遺留分を主張したら、
遺言の主旨を踏まえたうえで、
遺留分の侵害がないように調整することになります。
さて、遺留分の侵害を回復してもらう権利を
遺留分減殺請求権と言いますが、
これには時効があります。
時効は遺留分の侵害があったときから(それを知った時から)一年です。
ですから、「お祖母さんにも少し分けてあげる」
と言う遺産分割協議の成立が一年以上前なら、
もはや、お祖母さんには遺留分減殺請求権はありません。
分割協議をやり直す、もしくはまだ途中だとするならば
遺留分減殺請求権も有効になってしまいます。
そこを、よく検討してみてください。
273 :
252:03/02/21 17:54 ID:sMirW0zZ
>>272 丁寧なレスありがとうございます。
遺産相続分割協議は祖父の死後すぐだったとおもうので
かれこれ8年になります。
恐らく分割協議のやりなおしといった形になると思いますが
・・・揉めに大揉めでこちらにもとばっちりが来る事必至です(涙
とりあえずあさっての話し合いの場には私は行かないので
母(次女)に申し伝えます。
ありがとうございました。
結果は分かり次第またこちらで書き込みさせていただきます。
274 :
無責任な名無しさん:03/02/21 19:56 ID:P1asQeYx
母が亡くなって,遺言書が出てきました。
母の妹に不動産を遺贈するとのことです。
現金は少しですが,すべて私が相続するので,遺留分は放棄しようと思っています。
しかし,母の生前にもし債務があれば私が支払わなければなりませんよね。
母の妹も,私も債務はないといっているのですが,不安です。
債務があった場合,母の妹に負担させることを,遺留分放棄の条件にしたいのですが,
そんなことできますか?
遺留分放棄の条件でなくとも,契約でそのようにすることはできますか?
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
あす,母の妹と会うので,できれば早く知りたいです。
よろしくお願いします。
>>274 相続を放棄すればいいだけのような・・・
276 :
269:03/02/22 11:24 ID:BrYzZYJA
>>272 いいことを伺いました。
それなら自分でできそうです。
ありがとうございました。
277 :
無責任な名無しさん:03/02/22 15:15 ID:q4mj0xuo
>>274 債務はすべて妹さんが引き受けると言う契約は、
相続人間では有効ですが、
債権者の承認がなければ、
これに対抗することはできません。
つまり、後に債権者が現れ、
あなたに請求が来たとしても拒むことはできません。
そこで、あなたには「限定承認」と言う手続きをすることをお勧めします。
そうすれば、万一、債務があったとしても、
あなたが相続した金額を上限に返済すれば良くなります。
またその後、契約に基づいて妹さんにその分を請求することも可能です。
278 :
無責任な名無しさん:03/02/22 16:17 ID:DiNUtuH3
相続に関する分かりやすいHPってどこですか?
>271
たぶん相続される。
パパがその土地を買ったといっても、もともと借地権のある
土地を買っているので、その値段は通常の3割くらいのはず。
だからパパが損をするわけではない。
新たに地代を請求することは可能。
280 :
無責任な名無しさん:03/02/23 22:43 ID:RCG6lzav
相続とは関係ない話になってしまうかもしれないんですが・・・。
先日私の父がなくなりました。
父の名義の銀行の口座がいくつかあるのですが、
その中の1つが、父の給与の受け取り、公共料金の支払い用として使われていたもので、
できればそのまま公共料金の支払い用の口座としてつかっていきたいのですが、
(名義変更をせずに父の名義のまま)
それはできないことなのでしょうか。
給与がもう振り込まれないことでおかしいと思われて銀行側が調べたりするようなことはありますか?
281 :
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282 :
教えてください:03/02/24 13:13 ID:HUQ0n1JW
兄妹経営の会社役員をしていた父が亡くなりました。
父の療養時から、会社は傾き、倒産間近の状態です。
そのことから、死亡後に死亡退職金、弔慰金は一切受け取っていません。
また、後日父が会社に5700万円の個人保証があることが分かりました。
そこで家族全員、相続放棄をしようと思っていたところ
父の兄(社長)から父の死亡診断書を求められました。
どうも団体生命保険などの生命保険に会社が加入していたようなのです。
調べたところ、会社受け取りの保険金は
遺族も受け取る権利があるように思われます。
父は年金、生命保険等に加入しておらず
母の生活が成り立たなくなりそうなので、
受け取る権利があるものはもらいたいと考えています。
会社が受取る保険金額等の詳細がまだわからないのですが
ご相談させてください。
○会社受け取りの生命保険の一部を遺族が受け取ることは可能か?
○相続放棄した場合は、受け取ることはできないのか?
弁護士への相談を考えていますが、
相談前に基本的な知恵をお貸しください。
>>282 一介の司法試験受験生です。
団体生命保険に関しては被保険者が幹部社員か単なる従業員
かで保険金を取得できるかどうかが分かれるというのが
裁判例です。ただ僕が思うにその理屈が妥当するのはあくまで
大企業であって個人経営の小会社においては役員といえども
実際従業員としての活動のほうに比重が置かれているのでは
と思っています。従って保険金の一定率は取得可能ではないでしょう
か?
次にこのように一定率の保険金の取得が可能とした場合
それはお父さんの死去と同時に相続人の固有財産に属する
と考えられますので仮に相続放棄したとしても保険金
自体は相続財産には含まれず、保険金の取得は可能
かと思います。
過ちもあるかもわかりませんので、一応の参考にとどめて
おいてください。
すいません。ご相談させてください。
昨年の夏、父の姉が亡くなりました。
子供はすでにおらず、生存してる兄弟は弟である父と妹1人です。
(他の兄弟は他界)
生前に父は財産等の管理を依頼され、喪主を務め、供養も行っています。
実は先週、父や兄弟の子供達に裁判所から遺言書検認立会の封書が届きました。
申立て人は父達の姪です。
この遺言書を今頃になって姪が「見つけた」というのがおかしいんです。
一緒に住んでたわけでもなく、家にも入れないのに。
それに、この姉という人は入院中に父や姪が「遺言書を書いてくれ」と言っても書かず、
結局そのまま逝ってしまったんです。本人が書いて託した可能性はないです。
だから、この遺言書は姪が誰かに依頼して偽造したものだろうと…。
ちなみに入院中に「姪には遺産はやらなくていい」と話してたらしいです。
(姪は今まで相当な金額をせびりとってたらしいので)
こういう遺言書は、こちら側が認めなかったら無効になるんでしょうか?
はっきり偽造と認めさせることはできますか?許せないんです。
どうぞよろしくお願いします。
一方で遺言を有効と主張する人がいて、逆に他方で無効と主張する人が
いる場合お互いで話し合いで決着つかない以上裁判でケリつけるしか
ありますまい。
286 :
無責任な名無しさん:03/02/24 23:01 ID:P4M9sQZs
>>284 普通の場合、遺言には3種類あります。
それは自筆証書、秘密証書、公正証書です。
また決められた形式があり、
形式が不備であれば、無効とされてしまいます。
公正証書遺言の場合は、検認は必要ないので、
自筆証書か秘密証書と言うことになりますね。
秘密証書遺言の場合は作成に証人が必要ですので、
真贋は容易く確かめられます。
さて、自筆証書遺言の場合は、
文字通り自筆によるものですから(代書・ワープロ等は認められません)、
真贋を争うならば、まずは筆跡鑑定からですね。
また、自筆であっても、
本人をうまく言いくるめて書かせたと言う可能性もありますが、
これを立証することは少々困難です。
287 :
>284:03/02/24 23:50 ID:+DjUw3+j
・・・裁判しろ。
遺言真否と姪を相続欠格にしてしまえ。
288 :
>284:03/02/24 23:52 ID:+DjUw3+j
検認には絶対立ち会え。そして遺言真否を争う旨をきっちり伝えろ。
遺言については筆跡が違うと主張し通せ。
ただし検認自体は遺言の要式チェックにすぎないので熱くはなりすぎるな。
289 :
>284:03/02/25 00:04 ID:IZBtfCgl
>それに、この姉という人は入院中に父や姪が「遺言書を書いてくれ」と言っても書かず、
>ちなみに入院中に「姪には遺産はやらなくていい」と話してたらしいです。
↑ここらへんの詳しい事情を知ってる人に陳述書書いてもらったり
証人になってもらったりすることできる?
きちんと整合性のある組み立てができれば、筆跡鑑定するまでもなく
弁論の全趣旨から遺言無効確認してくれるかもよ。
290 :
無責任な名無しさん:03/02/25 00:54 ID:MXb8QrT6
>284
遺言書検認は裁判所の中で遺言書の内容を確認するものです。
そこで聞かれるのは,遺言書について知っていたか,筆跡は
本人のものか,印鑑は本人のものか,などです。
検認は遺言書の有効・無効が確認するものではありません。
たとえば,検認済みの遺言書だけでは不動産の移転登記や
銀行口座の解約などは実務上受け付けてはいないはずです。
ただ,せっかくの意見を述べる機会なのであまり気負わず,
出席されるのがよろしいかと思います。
遺言書について有効無効を争うならば,別途裁判で争うことに
なります。
>>290 >たとえば,検認済みの遺言書だけでは不動産の移転登記や
>銀行口座の解約などは実務上受け付けてはいないはずです。
遺言書添付で移転登記は可能
銀行口座は知らない。
292 :
無責任な名無しさん:03/02/25 03:36 ID:PusLRkbA
相談です。
去年の夏に祖母が死亡。子供は私の母一人で既に死亡。
相続人は私と弟の2人。
祖母の数十万円ほどの郵便貯金があったのですが、
弟は勝手に通帳を再発行をし、ほとんど使ってしまった上、
祖母が死んでからの年金も使っている。
(「返還しろ」と言ってもその気がない。
カネの為だったら家族を不幸にしても
なんとも思っていない奴なので、
年金詐欺で逮捕してもらいたい位です)
その郵便貯金の他にニュー定期で30万円ほどあり、
利率がいいので定期を解約しないで相続をしたいのですけど、
郵便局へ相続の手続きをしに行ったら、
定期を解約しないのだったら定期の利息が郵便貯金に入る為、
郵便貯金も相続しないとダメとのこと。
で、郵便貯金を相続してしまったら、
弟が使いこんだ年金を私が払わなくてはいけないのでしょうか?
293 :
無責任な名無しさん:03/02/25 07:43 ID:OIZ5jput
金持ち喧嘩せず、弟に全部くれてやれ。
利率のこと考えず、解約して精算。
294 :
無責任な名無しさん:03/02/25 10:02 ID:9M079/2X
祖母の遺産についての相談です。
祖母は10年以上痴呆の状態でした。その間、長男である伯父(以下A)が
財産管理をしていました。祖母の世話は長女である伯母(以下B)が看ていました。
祖母が亡くなった時点で、祖母の資産がほとんどなくなっていることがわかりました。
財産管理をしていたAによると、祖母がAの事業に投資すると言ってAに渡したと
いいます。たしかに祖母はAの会社の株主ではあるのですが、痴呆の祖母が
Aの会社に投資するといって金を渡すなんていうことは、法的に成立するのでしょうか。
もちろん、億単位であるその金は、Aの事業の失敗により、いまは一銭もありません。
祖母も亡くなった今、預金通帳以外に事実を伝えるものはありません。
Aは当初贈与されたと言っていましたが贈与税を払っていないことを指摘されると、
借りたと言います。なら返せということになって、投資したと言い出しました。
よくある事なので過去レスがあるかもしれないのですが、検索キーワードが
痴呆以外に思いつかず、同ケースをみつけられませんで、質問してしまいました。
よろしくお願いします。
>>294 しません。
まず成年後見制度の利用により仮にAさんが成年後見人に
なっていたとしてもおばあさんの代理人として自分の会社に
投資することは利益相反行為として無効です。
また成年後見制度を利用していない場合、おばあさんは
痴呆状態にあったとのことなので精神の障害により
事理弁識能力を欠く状態にあったと思われ意思無能力
者としてその行為は無効になります。
どっちにしろ法的には無効です。
ただおばあさんがまだしっかりしてらっしゃるときに
Aさんに代理権を付与し、またAさんの事業のために
お金を使うことを許していらっしゃった場合は有効ですね。
296 :
282:03/02/25 12:15 ID:fzkURAf7
>283
ありがとうございます。
死去から1カ月が経過しようとしているので
相続放棄も粛々と進めていきたいと思います。
保険金は父の兄妹から縁を切られようが
しっかり勝ち取ってこようと思います。
297 :
294:03/02/25 12:19 ID:9M079/2X
>295
ありがとうございます。
書類関係は一切ないということなので、代理権付与ということはないと思います。
どうも流用したお金がそのまま使われているかどうかはわかりませんが、
流用期間中に子供達の自宅購入資金も出しているようなので、
親族一同納得できない状態です。個人的には、禍根を残さないためにも
第三者に入ってもらったほうがいいと思うのですが、年配の人たちにとっては
第三者が入る=こじれるという誤解があるようです。
298 :
無責任な名無しさん:03/02/25 14:21 ID:XQksVrCc
現代家族の実体を反映してると思われる相続法上の問題って言うものとはどんなものがありますかねぇ・・・
今色々と調べているのですが・・
299 :
>290>291:03/02/25 17:12 ID:CH/4mSGn
銀行口座も解約等可能だが、
自分で自分を遺言執行者に選任するよう家裁に申し立てて
遺言執行者になってから手続きした方がスムーズに行く。
以上オソレス
300 :
無責任な名無しさん:03/02/25 17:20 ID:9M079/2X
>298
兄弟で、介護をしている子供としていない子供の間の格差なんかは
どうでしょうか。介護していた子供から見たら、ちょっとぐらい多くもらって
当然とか、経費は自己負担だったのだからなどの言い分があり、
介護していない子供からしたら、それとこれとは話が別とか。
301 :
298:03/02/25 17:44 ID:XQksVrCc
>>300殿
なるほど、、レスありがとうございます。
確かに300度ののおっしゃる通り、介護してた側の立場からだと多く貰って当然
していなかった側からすると「そんなものは関係無い」と言う事になってしまいますね・・・
その場合で親が亡くなった時、遺書が無かった等で相続する財産が同じ額になってしまったら
やはりそれは兄弟間での裁判とかでの争いになってしまうのでしょうし
他にも何か例等ございましたらご教授願いたいのですが・・・
教えて君でスマソ・・・
302 :
284:03/02/25 22:56 ID:eHehR3Qs
皆さま、レスをありがとうございます。
私もネットや本を見て廻ったのですが、
遺言書が偽造だった場合のことは書かれてないんですね。
これは明らかに裁判沙汰な事例だからなのでしょうか。
>>285>>287>>290 すいません。裁判って、やはり家裁ですか?
調停申し立てを行うということでしょうか?
父には検認の後に家裁に申し立てろ、とアドバイスはしてみました。
遺言書の真偽をとことん争え、と。
例えば、姪が姉に借金をしていたというのがありまして、
数枚の借用書がうちにあるのでいくらか有利かと。
(姪に見つからないよう父に保管しといてと送ってきたものです)
本当に遺言書を書いていたなら、
病院や霊柩車の中で「遺産の半分をよこせ!」と暴れることもないのだし。
>>289 証人についてなんですが、親族でもよいのでしょうか?
他人との付き合いがほとんどなかったので、それ以外となると…。
「姪にはやるな」というのは、父の兄弟である妹が聞いてると思います。
あと、養子縁組してないお嫁さんも。
遺言書を書かなかった件も、妹と、父達の甥が知ってます。
303 :
284:03/02/25 23:18 ID:eHehR3Qs
>>288>>291 筆跡が違うとこちらが認めなかった場合、
その後はどうなるのでしょうか?
すいません。調べて見つけることが出来ませんでした。
認めなくても、様式チェックでは問題なかった場合は…。
お金は生前に委任状にてほとんど引き出してます。
あとは、故人名義の土地が名義変更出来ない状態になってます。
この登記が遺言状で変更可能になってしまうのはまずいです。
>>299 > 自分で自分を遺言執行者に選任するよう家裁に申し立てて
これは遺言書検認を行う前に出来ますか?
本当に、故人が遺言書を残さなかったのが悔やまれます。
とにかくあのしたたかな姪に父を勝たせてあげたいので、
またこれから色々調べてみたいと思います。
皆さま、本当にどうもありがとうございました。
貴重なレス、参考にさせていただきます。
304 :
252:03/02/26 00:38 ID:6J4hCHO3
>>252です。
日曜日の親族会議の結果です。
三女と四女は来ませんでした(出席拒否?)
なので、長女宅で長女ダンナ、長女、次女、長男の4名で会議?しました。
でも結局三女と四女と祖母が土地登記変更のための書類を提出しないというので
土地は売れそうにありません。
今年度分の配当分は遺言どおりに振り込まれました(祖母抜き)。
そして、配当された分から今までどおり祖母にあげる分を自分で計算して
あげたい人はあげるという結果になりそうです。
ばかみたいなケンカの結末は結局これです。
まだひと波乱もふた波乱もありそうです。
こちらでレスを下さった皆様ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
305 :
292:03/02/26 00:47 ID:3S7YBwen
>>293さん
面倒なことはイヤなので、
解約して精算することにします。
ありがとうございます。
306 :
無責任な名無しさん:03/02/26 00:48 ID:ZFAkx469
>>303 繰り返しになりますが、
遺言の検認とは、遺言の改竄等を防ぐための
証拠保全の手続きです。
よって、その真否を争うならば、
改めて「遺言無効確認訴訟」を提起することになります。
これは家庭裁判所ではなく地方裁判所で行います。
そして無効判決を得た後、相続人で遺産分割協議を行うことになります。
また、姪が偽造したことがはっきりすれば、
姪を相続人からはずすこともできます。
307 :
無責任な名無しさん:03/02/26 00:53 ID:ZFAkx469
>>304 親族間の話し合いで決着しないのならば、
まずは家裁に調停を申立てることをお勧めします。
308 :
無責任な名無しさん:03/02/26 01:29 ID:43L/0e8q
遺産相続で相手がやり手の場合は苦労しそうですね。
親戚の手前もあり。
ウチもかなりややこしいです。
揉めること確実。
将来がかなり心配です。
欲しいけど、其処まで揉めるなら欲しくない。けど欲しい(笑)
309 :
303:03/02/27 22:22 ID:oAbi5Bbh
>>306 レスをありがとうございました。
お礼が遅くなりましてすいません。
訴訟…色々大変そうですけど、頑張ってみようと思います。
310 :
252=304 :03/02/28 02:57 ID:lmMmlB3/
>>307 レスありがとうございます。
長女は祖母が裁判を起こすのをまっているようです。
とりあえず昨年分の遺産は遺言どおり(祖母抜き)で分配されました。
(例年2月に昨年分1月〜12月までの家賃収入の経費を引いた分を分配)
祖母はどうして今年はもらえないの!と息巻いてるようです。
でも、次女(私の母)は、土地が早く売れるよう協力してくれるなら(書類を出せば)
自分が毎年祖母にあげていた分は今までどおりあげる、と言っています。
でもあれだけうるさい事を言ってた3女は
「祖母が生活に困るんだったらお金を今まで通りあげよう」などと
意味不明なことを言っていました。
・・・意味不明なので裁判やって欲しいです。
出るとこ出て白黒はっきりさせたほうが
今後の為にも良いと思うのですが、本人達の意向もあるので・・・
311 :
無責任な名無しさん:03/03/01 11:14 ID:gs/sSFHw
私の実の母親が今再婚しているのですが、
この義理の父が実の母親より後に死亡した場合、
義理の父の遺産はどうなるのでしょうか?
義理の父は全く身寄りが無く一人っ子です。
私はこちらの家族とばかり交流していて、私の実の親とはほぼ縁を切っているのですが、
養子縁組みなどとなると実の親は認めないだろうし、
書類のやりとりをしないといけないのが嫌なので。
>>311 その場合あなたが義理のお父さんの子供でない以上相続権
はありませんがお父さんに全く法定相続人がおらず
あなたがお父さんと生計を同じくしていたかあるいは
彼の療養監看護に努めたなど特別の縁故があるものと
して認められたなら相続財産の全部または一部が
家裁から与えられることもありましょう。この場合
あなたからの請求が必要です。
また遺贈による取得も考えられます。
313 :
311:03/03/01 18:56 ID:gs/sSFHw
>312
レスありがとうございます。
遺贈の場合、税金はどうなるのでしょうか?
子供への相続と変わりはないのでしょうか?
314 :
無責任な名無しさん:03/03/02 01:10 ID:R45Y5QJ3
質問です。よろしくお願いします。
最近祖父が亡くなりました。私の母が既に死亡しているため、
法定相続人は祖母と私の2人だけです。祖父が遺言で、
祖母に全て相続させると書いたようです。
こういう場合、私の実印や印鑑証明なしに全て手続きを
終わらせられるのでしょうか?(登記・名義変更など)
また、祖母の甥や姪が(母の従兄妹)このような遺言を作るように
言ったようです。この先祖母にまで、同様な遺言を書くように
仕向ける(自分達が相続できるように)事もありえると思います。
やはり今のうちに遺留分をもらっておいたほうがいいのでしょうか?
祖父・祖母とも私が海外で生活しているのが気にいらなくて、
甥や姪に面倒を見てもらおうとして、やっているようです。
できるだけ争いたくないのですが・・・・。
315 :
無責任な名無しさん:03/03/02 02:33 ID:Bd8JmPJP
>>313 かわりません
>>314 検認を受けた遺言書か公正証書遺言があれば登記できます。
遺留分に関しては、
ドライに遺留分の損得だけいえば、
今回1/4受け取るほうが損をする可能性は低いです。
ただ個人的には、
海外にいる孫より
近くにいる甥や姪に面倒を見てもらいたいと言う
気持ちは理解できます。
また法律上、遺産を条件に老後の面倒を頼むことに問題はありません。
結局のところ、どうするかはあなたの気持ち次第ですね。
>>315 今回4分の1受け取るほうが損が少ないってどういう意味??
また一年以内に減殺請求権を行使しないと消滅時効成立するから
もたもたできんやろ。
317 :
314:03/03/02 11:18 ID:SPOEksE/
315さん、ありがとうございました。やっぱり
あまりドライに考えられないし、でも
相手の取った法的手段を考えると(公正証書遺言)・・・。
これからの佛事(100日・初盆)に帰ってくる
旅費もくれないので、飛行機代だけでも
すごい事になりそうです。はぁ。
>316
今回4分の1受け取るほうが損が少ないってどういう意味??
多分、祖母が亡くなってから遺言書がでて、全額親戚に相続させると
出た場合、今遺留分を請求するよりも額が確実にさがるってことだと
思います。(今回は4分の1、次回は2分の1を請求できるが、
祖母が今のうちに色々渡してしまって、ほとんどゼロの状態で
亡くなったら、例え2分の1の権利があってもゼロに近いですよね)
318 :
315:03/03/02 12:02 ID:Bd8JmPJP
>>317 >>316の「今回4分の1受け取るほうが損が少ないってどういう意味??」
に関しては、そういう意味で理解していただければ結構です。
さらに追加すれば、甥や姪を養子にする可能性もありますね。
319 :
無責任な名無しさん:03/03/02 15:23 ID:CWeDWUn5
相続以前の問題になるかもしれませんが相談させて下さい。
父・母・姉・自分の家族ですが、2年前父が亡くなりました。
その際は母が一括相続、の形になったのですが、
姉は異母姉(母の実子ではない)です。
(姉には姉名義の保険金数百万?がいってます)
母と養子縁組をしていないので今後母が亡くなった時には
姉に相続権がなくなってしまいますが、養子縁組以外の
方法で姉と自分に等分に相続権を与える方法はあるのでしょうか?
母は養子縁組をする気がないそうですが、自分としては
ずっと兄弟として育ってきていて今もお互いに交流があるだけに
相続がないことによって姉ともめたくありません。
320 :
無責任な名無しさん:03/03/02 16:54 ID:Bd8JmPJP
>>319 お母様に姉妹で等分する旨の遺言書を書いてもらえばよいと思います。
また、法定相続人はあなた一人ですから、
あなたの気持ち一つで、お姉さまに半分譲ることも可能ですが、
遺言がない場合、お姉さまに贈与税が課せられることになります。
>320 レスありがとうございます。
遺言状がないと贈与税がかかるのですか・・・
母が養子縁組しないのは「向こうのお母さんの遺産が
あるんだから」なので遺言状を書いてもらうもの
難しそうです。母の考え方にかなりガックリ・・・
母が入院したことからこんな話が出たのですが、
自分としては姉は姉。実の姉ですので、ちゃんと
対応したいと思います。ありがとうございます。
319さんの考え方、えらい!みんながこういう考え方を
持ってくれれば、遺産でもめないのに。
がんばってください。
関係ないので下げ。
319さんと似た状況&逆の心境で恐縮なんですが、
母が重い病にかかり遺産の話が出始めたので、少しアドバイスをお願いできないでしょうか。。。
現在の家族構成としては父・母・私の3人ですが、
今の父と母は再婚のため、父と私には血の繋がり自体はありません。
ただしその新しい父(義父?)と私は父母が再婚の際に「養子縁組済み」です。
父には2人の娘(私にとって血の繋がらない義姉2人)がおりますが、
2人とも結婚して家を出ています。(義姉の母は亡くなってしまっています。)
母と本当の父親の間にはもう一人子供がいます。(←私にとって血の繋がりがある実姉)
実姉は私たちの母が現在の父と再婚する前に結婚して家を出ているので、
義父とは戸籍上一切繋がっておらず、実父と繋がったままになっています。
質問はここからなんですが、↑こういう場合にもし母が亡くなったりすると、
法律上母の遺産は半分は確実に義父にいくのでしょうが、
その残りはどう分配されることになるのでしょうか?
通常だと父に1/2、残りは子供が人数で等分しますよね。
母は義父との再婚の際、義姉達に散々嫌がらせを受けて非常に辛い思いをしたため、
遺産を血の繋がらない娘には渡したくない・・・と病床で訴えてくるので相談してみました。
(できれば実の娘である姉と私の2人にだけ遺したいというのが本音のようです)
人物や状況説明等わかりづらくてごめんなさい。
もし何か参考になるアドバイスがございましたら、ぜひお願いしますm(_ _)m
324 :
無責任な名無しさん:03/03/02 22:59 ID:Bd8JmPJP
>>323 お母様の法定相続人は、配偶者であるお義父さまと
お母様の子であるあなたと実姉ですから、
お母様の遺産が直接、お義姉様に渡ることはありません。
後に、お義父さまが亡くなることにより、
間接的にお母様の遺産がお義姉様に渡ることになりますが、
これを含めた意味で渡したくないと言うことでしょうか?
その意に解してお答えすれば、
お義父様に相続を放棄していただき、
全てをあなたとお実姉様が相続するのが確実だと考えます。
またお義父様に、お母様から受け取った遺産はすべてあなたかお実姉さまに
遺贈する旨の遺言をしてもらう方法もありますが、
お義姉さまの遺留分等の関係で確実とはいえません。
いずれにしても、お義父様の意向が関係してきますが、
そのあたりはどうでしょうか?
またゼロではな、くなるべく少なくする方法としては、
お母様に「お義父様に25%、あなたとお実姉様に75%を相続させる」という
遺言をしてもらう方法が考えられます。
325 :
323:03/03/02 23:28 ID:AlAfFLDY
>>324 早速のわかりやすい回答、どうもありがとうございました。
母の法定相続人と呼ばれる立場の人間はあくまで義父・実姉・私の3人で良いのですね。
義父の死後(に間接的に渡る分)のことまでどうこうしようとは思っていないようです。
余談ですが、この問題を踏まえて母は自分個人の財産(結婚前の貯金等)は実子名義に、
夫婦の財産は2人で相談し合ってある程度にわけているようなことを言っていました。
夫婦分は2人の協力し合った分なんで、そんなに口を出すつもりはないようです。
話がそれてしまいました。
義父の意向により、ゼロとはいかないまでも、分配率を上げ下げすることが可能になるんですね。
たまに見る法律番組だと、遺言状の内容というのは法的に
あまり見とめてもらえないケースがあるように見受けられたので
遺言のことはあまり考えずに法律上だけの話として考えてしまっていました。
今回の回答の内容であれば、母の訴えはとりあえず問題がなさそうです。
初歩的な質問でお時間とらせてしまいましたが、とても参考になりました。
本当にどうもありがとうございました。
326 :
無責任な名無しさん:03/03/02 23:36 ID:F3vZyg1L
はじめまして。
ひとつ質問をさせてください。
私の父が先日亡くなりました。
父は多額の借金をしており、私(と母)は相続放棄をする予定です。
父の財産を相続放棄前に処分してしまうと相続を承認したことになると聞いたのですが
財産の処分とは借金の返済を含むのでしょうか。
というのも、借金の中に父が叔父から借りたものがあり
その部分について、母が代わりに返済してしまったのです。
この場合でも、母は遺産を相続しなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
327 :
教えてください:03/03/03 01:41 ID:K0kpMoXH
両親が離婚する事になったのですが。
彼らは最近家を新築し、数千万円の借金を背負っている訳です。
離婚するとなると、相応平等に、借金返済の義務が生じるのでしょうか。
ちなみに名義人は父で母と弟が連帯保証人になっているのですが。
328 :
294:03/03/03 12:19 ID:ZrDBO21U
以前、相談にのっていただいた294です。
祖母の財産を自分の事業と息子たちの自宅購入費に使い込んでいた伯父から、
財産を回収したいと思いますが、以下の人たちから回収することは可能でしょうか。
1.伯父の事業の共同出資者となっている伯父の配偶者の家族
2.伯父の会社の役員
3.自宅購入資金を出してもらった、伯父の息子達
ちなみに、伯父にはすでに資産がなく、祖母の財産の使い込みを認めたとしても
回収できそうにもありません。
>>294-296参照。
329 :
セカンドオピニオン:03/03/03 20:45 ID:Ow93fimJ
法律相談というよりは、その入り口での相談なのですが、
どこに書き込んだら良いのか分からないのでこのスッレドに
おじゃまします。
祖母が死去後、孫である私への自筆遺言書が見つかりました。
祖父既死去。祖母の子は私の母と母の弟(私から見れば叔父)。
不動産を贈与する、との遺言ですが私が遺言書を見つけた
時点で当該不動産の所有権はすでに叔父に相続登記され、
その後、第三者である不動産業者に所有権移転されて
いました。叔父は不動産売却代金を私に返却する意思はなく
自筆遺言書の効力をめぐっての裁判に持ち込むわけですが、
A弁護士:叔父を相手に売却代金の返却訴訟
B弁護士:被告を叔父と不動産屋の両者とし、
裁判の過程で、売却金を返却金を弁済してもらう
と、両者異なった訴訟方法を提示されました。
少し長くなりますが・・・
B弁護士によると、相続登記の抹消、不動産移転登記の抹消を
求めた裁判になり、金銭の精算ではない。
不動産屋は本来ない所有権者から買い取ることはできない、
とのことでした。
さらに、裁判が始まれば抹消の予告登記がなされ、不動産屋は
裁判の間 その物件の売買はできない とも言われました。
素人考えなのですが、不動産屋は裁判の間、販売の機会損失が
発生するし、担保として借入れている金の金利負担だけでも
相当なものになると考えられます。
もし、裁判終了後負けた方に不動産屋が弁済請求をするので
あれば、私としてはリスクが大きすぎます。
私がお聞きしたいのは、同じ案件であっても弁護士によって
被告の面子が違うということはあるのでしようか。
A弁護士の回答ならば、よし!裁判で決着を であり、
B弁護士の回答ならば、そんなリスク負担はできないと撤退です。
医療界ではセカンドオピニオンという言葉を耳に
しますが、法曹界でも必要なのでしようか。
330 :
無責任な名無しさん:03/03/04 02:57 ID:1NVylGQY
母が亡くなったのですが。
母方祖父(存命)が母の為に母の名義で残してくれた、お金があるのですが。
父が、全てを自分が相続し全てをローンの返済に充てると言ってます。
父と仲が悪いわけではなく、ローンの返済に充てても構わないのですが
いざというときの事を考えて残しておくと言うのも一つの考えだといったのですが
俺に全ての権利があると言わんばかりの態度にムッときまして
その事で口論になりました。
代襲相続人もしくは法定?相続人である、自分が意見するする権利があるのでしょうか?
331 :
無責任な名無しさん:03/03/04 05:34 ID:1hcWP+m+
>>329 >私がお聞きしたいのは、同じ案件であっても弁護士によって
>被告の面子が違うということはあるのでしようか。
A案は現金による弁済、B案は土地自体の返還を求めるわけです。
請求の内容が違うわけですから、面子も変わってくるわけです。
どちらを選ぶかは、あなた次第です。
332 :
(  ̄´Д` ̄):03/03/04 05:40 ID:JfTt+rMw
333 :
無責任な名無しさん:03/03/04 05:40 ID:1hcWP+m+
>>330 「母方祖父(存命)が母の為に母の名義で残してくれた」
というのは、お母さんの名義を使って「お祖父さんがした預金」と言うことですね?
たとえ名義人がお母さんであっても、それはお祖父さんのお金です。
そもそも、お母さんの遺産ではありません。
334 :
無責任な名無しさん:03/03/04 05:48 ID:PPdE0R0L
335 :
無責任な名無しさん:03/03/04 07:49 ID:BTdfHbvI
まったくの無知ですがお願いします。
先日父が亡くなり(母はすでに死去)
子供たちで相続をすることになりました。
土地家屋を除いて相続税がかかるぎりぎりくらいなのですが
親しい親族が「遺産を分割するのに会計士を紹介してあげる」と言ってくれました。
普通は弁護士を頼むと思っていたので、ちょっと疑問に思いました。
そういうことってあるのでしょうか?
>>326 民法921条一号は「処分」したときには単純相続した
とみなすとあります。しかしこの規定の趣旨は勝手に
相続財産(積極的相続財産)を減少させながら本来その財産
からし払われるべき相続債務は負いませんなどという
悪質な相続人の存在を認めないところにあります。
だとすると債務のような消極財産の減少は「処分」
にあたらないとみてもいいのではないでしょうか?
337 :
無責任な名無しさん:03/03/04 09:00 ID:qoH/peQ3
故人と同居していたという事実だけで寄与分まで認められるのでしょうか?
金銭面は故人の莫大な財産で、むしろ同居人が利益を常日頃から受けていたのですが。
338 :
>335:03/03/04 10:09 ID:srNBUIAI
>相続税がかかるぎりぎりくらい
であれば会計士も弁護士も不要
はっきり言って彼らに払う報酬は無駄金。
本を買って遺産分割協議書を作れ。
339 :
>337:03/03/04 10:11 ID:srNBUIAI
同居の事実だけでは通常認められない。
寄与分というからには相続人だろうけど扶養義務のある間柄では
寄与分を主張するには「特別な寄与」が必要。
単に食事等の世話をしてる位では認められない。
340 :
>330:03/03/04 10:43 ID:vj3/wgSY
あなたの母であれば当然あなたも相続人、
意うどころか遺産分割協議の当事者です。
あなたの同意がなければ遺産を分割できない。
つまり具体的財産の帰属が決定できない。
ただし父債権者から父法見を言定相続分を差し押さえられる可能性もある。
お父さんは相続放棄させた上で破産させ。(債権者が文句を言うかもしれないが)
全部あなたが相続した方が良い。
341 :
無責任な名無しさん:03/03/04 12:04 ID:bxgfBeNQ
父親が亡くなったんだけど相続が終わるまで
預貯金は凍結になって日常の生活が不便になりました。
やっぱり妻名義の財産は持っていたほうがいいので
皆さん気をつけてね。
342 :
337:03/03/04 12:37 ID:3nIxanpb
>>339 >扶養義務のある間柄では寄与分を主張するには
>「特別な寄与」が必要
故人(親)と、その子供(長男)が同居していた場合です。
長男は同居していることを奇貨として、親にいろいろな出費を
させていた模様です。
この長男にも扶養義務があったのでしょうか?
343 :
330:03/03/04 15:11 ID:zO8MH6fQ
>>333 >>340 ありがとうございます。
祖父は、自分たちにやると言ってくれてます。
ローンの返済が住宅(土地除く)の為の返済でして微妙な所です。
344 :
335:03/03/04 18:16 ID:/z0G2fgf
>338さま
お答えありがとうございました。
遺産分割協議書ですね。
つまり、相続人がきっちり人数頭割り
もしくは分割割合に同意すればそれもありですが
おのおのが「あなたはあの時父さんに○してもらったじゃない!」
「そういうあなただって○を買ってもらったじゃないの」
「そういえば父さんは生前私に○円くれるって言っていたわよ」
・・・・なんてことを言い出して・・・。
こんな場合は第三者に仕切ってもらったほうがいいのかな〜と思ったので。
それでも会計士でよいのでしょうか?
345 :
bloom:03/03/04 18:23 ID:xL3beFzm
346 :
無責任な名無しさん:03/03/04 20:56 ID:24cJ2Bao
父の相続で相続人以外の人に一切の財産をわたす包括遺贈の遺言書を残されて
相続人が遺留分の請求をした後に同相続人が遺言書の無効の主張ができるかどうか
ご存知の方はいらしゃいませんか?
347 :
326:03/03/04 23:57 ID:HjYyQNPw
≫336様
ありがとうございました。
348 :
無責任な名無しさん:03/03/05 20:28 ID:lhzTmDBB
age
349 :
無責任な名無しさん:03/03/06 00:59 ID:djwB/gNN
母方の祖父母の遺産についての相談です。
母方の祖父母にはA子、B子、C子三人の子がいます。
私=B子の子
X男=B子の夫
Y男、Z男=X男の子
現状
私の母B子とX男は共に再婚同士。それぞれ連れ子がいて
B子の子=私
X男の子=Y男、Z男
私はX男の籍には入っていません。私から見たらXは母の夫
B子とX男が現在、祖父母と一緒に暮らしています。
祖父母が死去したあとも母B子とX男が祖父母の家に住み続ける予定
祖父母は最終的に私に土地財産のすべてを渡したいと思っています。
X男は老後の生活の確保の為、祖父母と養子縁組をして財産の相続を考えている可能性が
あり、また、B子も自身の老後を考えるとX男の年金を当てにしている節があり
X男と祖父母の養子縁組に反対出来ない。
祖父母はX男が住むのは歓迎だが、X男との養子縁組は、最終的にY男とZ男にも
相続権が発生する事を嫌って消極的です。
350 :
349:03/03/06 01:00 ID:djwB/gNN
A子、C子は最終的にすべて私に土地財産がわたる様になるなら相続放棄し、
Y男、Z男に一部でも財産が渡る可能性があるなら相続権を主張するとの事。
祖父母は私が祖父母と養子縁組し、私に相続権を発生させ
遺言書で私にすべて相続させるのがベストと考えているようです。
このような場合、X男とB子は私名義の土地に住む事になるわけですが、
X男は私に何時追い出されるか分からないという不安が発生するでしょうし、
私も母B子が生きている間は母の夫として義理は果たすつもりですが
もし母B子が先に死去し、X男が残った場合、X男の面倒を見る自信がありません。
X男が死去するまで、X男が安心して祖父母の土地に住め、なおかつY男、Z男に
土地財産が渡らないようにし、最終的に私に土地財産すべてが相続される
方法はありますか?
351 :
無責任な名無しさん:03/03/06 01:27 ID:AIpK9AnM
>>349 1.お祖母さんにあなたへの包括遺贈の遺言書を作成していただく。
2.他の相続人に「遺留分放棄許可審判申立」をしてもらう(相続争いを防ぐ目的で、念のため)
3.お祖母さんとX男で土地建物の使用貸借契約を結ぶ。
これでどうでしょうか?
これで、X男はお祖母さんの死後もいまの家に住み続けられますし、
使用貸借権は相続されませんから、X男の死亡により消滅します。
352 :
無責任な名無しさん:03/03/06 01:33 ID:Gx52jY/q
相続終了後に隠し資産が見つかった場合、再分配となるのでしょうか?
先生よろしくおねがいします
353 :
無責任な名無しさん:03/03/06 01:41 ID:AIpK9AnM
>>352 そうです。
ただし、全ての遺産について再分割にすると、
相続人間の贈与とみなされ、贈与税がかかる場合がありますので
注意が必要です。
354 :
無責任な名無しさん:03/03/06 13:37 ID:SFLT3LAR
353さま
ありがとうございました。
355 :
349:03/03/06 17:11 ID:KdVsNAe9
>>351 ありがとうございました。
その方向で弁護士さんと相談しつつ進めていきます。
356 :
無責任な名無しさん:03/03/07 03:18 ID:Rr3hBZa6
お聞きしたいのですが、、、
母と離婚(15年前)した実父が3年前に亡くなりました。
その際は連絡だけ病院より貰ったのですが葬儀など一切関わらずにいたのですが
先日、実父に負債があったらしく口頭弁論の呼出状が届きました。
この時に、負の相続があると初めて知ったわけですがこれより3ヶ月以内に
相続放棄をすれば問題が無いのでしょうか?
それとも死亡した日から3ヶ月以内ではないと相続放棄にならないのでしょうか?
お教え下さい。
358 :
無責任な名無しさん:03/03/07 04:26 ID:+nU1d9QQ
359 :
無責任な名無しさん:03/03/07 05:34 ID:g1ReiUkK
360 :
無責任な名無しさん:03/03/07 07:28 ID:lnsX15mz
>>356 債務の存在を知ってから三ヶ月以内であれば、
認められる可能性があります。
>>356 「相続後 AND 借金」でググれば良いんだよ
362 :
無責任な名無しさん:03/03/08 08:02 ID:kVfvUqhi
>357
え?そうなの?
私には生き別れた母親がいてその後母親は新しい家庭を作って
貧乏暮らしをしているらしいけど、その母親が死んでもし借金があったら
私に降りかかって来る訳?私が1歳前に母親は家を飛び出して
その後まったく関わりなく生活してきたのに、そういうことなの?
何か手を打っていたほうがいいのかな?恐いよ。
確かに戸籍にはその母親の名前が載ってるけど、自分の中では他人だよ。
>362
法は人の気持ちを斟酌しないからね。あくまで書類上で淡々とことを進めていく。
とりあえず、母親が死んだと聞かされたら、すっ飛んでいって債務の有無を確認、
そして負債があったら3ヶ月以内に相続放棄すればすむことだよ。
事前に手はうてません。相続放棄はあくまでも死後に行われるもんです。
ちなみにこの3ヶ月ってのは「死んだと『聞かされて』から3ヶ月」だからね。
親の死亡時期は関係なし。
例:いきなり893が現れて「おまえのお袋さんが半年前になくなった。半年前
だから相続放棄もできんだろ。借金払えやゴルァ」と言われても関係なし。893に
聞かされた時点から数えて3ヶ月なので、すぐに相続放棄すれば問題なし。
364 :
無責任な名無しさん:03/03/08 18:14 ID:sbXZ4wRz
363さん、ありがとう。
勉強になりました。
戸籍って恐いよね。
誰がどこに転籍したか全部書いてあるし。
親は選べないっていうけど本当だね。
365 :
無責任な名無しさん:03/03/08 19:40 ID:g3L1uZM2
3年前に妻の実父が亡くなっています。
実父と言っても、妻が中学生のときに両親が離婚し、妻(一人っ子)は母方に
ついています。亡くなった事を知ったあと、すぐに相続放棄の手続きを行い、
裁判所に認められています。
先日、金融業者から借金の請求書が届きました。
内容証明と配達証明を使って、相続放棄申述受理証明書のコピーと請求書を
郵送しようと思っているのですが、そもそも相続放棄申述受理証明書は
コピーで良いのでしょうか。他にしなければならないことはないですか。
366 :
無責任な名無しさん:03/03/08 19:54 ID:jbwg6Yjm
>>365 コピーでよいです。
郵便も普通郵便で十分だと思いますよ。
その後のことは、相手の出方を見て対応すればよいと思います。
質問です。
現在、伯父が借金をしているらしいのですが、
伯父本人は自分の死後は借金が立ち消えると
思い込んでいるらしく、負の遺産相続に関して
全く話し合いに応じません。
どうしようもないので死後に相続放棄をしようと
思っているのですが、疑問になることがいくつか
あります。
1.相続放棄などは相続開始から3ヶ月以内に
手続きをすませないといけないらしいが、
相続開始とは死亡届が提出された瞬間
なのだろうか
2.相続放棄する場合は最低限、自分自身と
父母兄弟だけ手続きをすればよいのだろうか
3.相続放棄の手続き前・手続き中に他の親族が
遺品を処分してしまった場合は単純承認と
なってしまうのだろうか
4.相続放棄後に祖父母などが口車に乗せられて
借金の返済請求に応じてしまった場合、法的に
取り返せるのだろうか
5.1円でも返済請求に応じてしまうと返済義務が
生じたりしないか
368 :
無責任な名無しさん:03/03/08 21:22 ID:d3e5V5+H
クセでsageてしまいました
369 :
無責任な名無しさん:03/03/08 21:52 ID:jbwg6Yjm
>>367 1.相続の開始を知った時からです。よって死亡届は関係ないです。
2.最低限とは何のための最低限?
あなたの親(被相続人の兄弟)が相続放棄すれば、あなたは手続きの必要なし。
3.日用品等なら大丈夫。
4.難しい
5.生じる
370 :
365:03/03/08 22:19 ID:g3L1uZM2
>>366 ありがとうございます。
闇金融ではなさそうなので、コピーの添付でなんとかなると思いますが、
届いてないとか言われて、押しかけられても困りますので、配達証明で
出そうと思っています。向こうも配達証明で送ってきました。
いちおう、妻は市の法律相談で相談すると言ってます。
371 :
無責任な名無しさん:03/03/08 22:22 ID:mkahS0EE
>>365 内証では言っているような書類は送れないよ。
わざわざ、郵送するよりも電話して事情を説明した方が
早いと思うよ。
その上で、さらに証明書を送って欲しいと言われた場合に
初めて送るのがいいよ。
372 :
無責任な名無しさん:03/03/08 23:05 ID:d3e5V5+H
>>369 ご解答ありがとうございます
1・解答にある「相続の開始を知ってから」というのが
いまいちピンときませんが、相続開始の報告の
ようなものがあるのでしょうか?
2.「最低限」とはおっしゃる通りの範囲です。伯父には
配偶者や子がいないのですが、伯父の兄弟がみな
相続拒否した場合、相続権は消えてしまうと考えて
よいのでしょうか? 次に自分や祖父母に巡って
きたりしないでしょうか。
3.伯父のアパートを整理してしまってもよいのですね
4,5.そうですか。これは相続とは関係なく返済義務が
生じるんですよね? 真っ当な金融業者ならまったく
心配しなくてよいのでしょうが…
やはり、伯父の借金の程度と相手の金融業者の質は
あらかじめ調査しておく必要がありそうですね…
⊃Д`) なんで尻拭いせなあかんねん
373 :
365:03/03/08 23:06 ID:g3L1uZM2
>>371 そうなんですか。
電話などでやり取りはしたくないので、郵便でなんとかならないかと思った
のですが。とにかく法律相談で相談してからかな。
374 :
無責任な名無しさん:03/03/08 23:41 ID:jbwg6Yjm
>>372 1.大雑把な言い方をすれば、死亡を知った時ということです。
2.祖父母は相続放棄の手続きが必要です。
兄弟の子(甥・姪)にはその親(被相続人の兄弟)が存命ならば、もとより相続権はありません。
親が死亡している場合には、その子(被相続人の甥・姪)に相続権が代襲されますので、手続きが必要です。
3.預貯金や不動産、美術品・貴金属などの特別に価値のあるもの以外なら問題ありません。
>>374 ありがとうございます。これ以上詳しいことは
最寄の相談所で聞くことにします。
何度も質問して申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。
376 :
雅子様:03/03/09 00:26 ID:pC+fZxq+
過去レス見ないで書きこみいたします。
先月夫の父親が亡くなりました。
夫は3人兄弟の末っ子ですが、義父と同居してたのは長男夫婦です。
家を買うときに、義父が5000万円出資していたようです。
(義父から聞いて初めて知った)
その5000万円は遺産相続しなくてもいいと思ってるのですが(不動産だし)、実は義父は交通事故で亡くなりました。
事故が直接の原因ではなく、引きがねとなって意識不明で一ヶ月後に亡くなりました。
そこで質問です。
なにしろ長男夫婦からは、何も言って来ないので。
1・ 長男夫婦が自分達ですべて相続出来るものでしょうか。
(こちらからはまず遺産の話題はしにくいので)
因みに義父は元気で、世話と言えば食事のことぐらいでした。
2. 交通事故の自賠責保険は、こうした場合いくらくらい出るものなんでしょうか?
(義父は年金出てました)
そして、その保険は扶養(にあたるかは?)していた長男夫婦に自然に入るのでしょうか?
私としては、保険料の3/1だけの現金がもらえるなら、その他の相続は放棄してもいいと思っています。
悪気はないのでしょうけれど、世間知らずな長男夫婦なので、黙っていたらどうなってしまうか(それは不動産の名義変更で勝手にできない仕組みになってるのですか?
或は、5000万円の(物件は自分のお金も出して一億)3/1を請求されると思い、話題を避けているのかどうか。
(まだ亡くなって2ヶ月なので)
よろしく教えて下さい。
377 :
雅子様:03/03/09 00:38 ID:pC+fZxq+
>私としては、保険料の3/1だけの現金がもらえるなら、その他の相続は放棄してもいいと思っています。
すみません。まるで私がもらう(放棄)みたいですが、もちろん夫です。
378 :
無責任な名無しさん:03/03/09 00:49 ID:Zr18DfdC
>>376 1.名義変更等の手続きについてならば、公正証書遺言があればできます。
2.事故の状況(過失割合)にもよるので、なんともいえません。
379 :
雅子様:03/03/09 00:59 ID:pC+fZxq+
>378様
素早い回答ありがとうございます。
遺言書はありません。
(別にいじめられてたわけではないのですが、義父は長男の嫁と折り合いが悪く、
5000万円返してもらって老人ホームに入るとうちに愚痴を言いにきたくらいです)
事故については、示談はもちろん成立していますが、相手が自分から脇見運転だと言ってたらしいです。
脳挫傷があったらしく、それでも1〜2日は病院で歩けたみたいですが、3日目に容態が激変して一ヶ月目に亡くなりました。
直接の死因は、肺炎と腸閉塞です。
100万円でもいいので欲しいのです。
(長男にそれほど現金はないと思うので、保険金のみに焦点を絞ろうかと。入院費はすべて加害者負担です。)
380 :
無責任な名無しさん:03/03/09 11:06 ID:pC+fZxq+
前に調べたら、じいさんの残した借金を知らずにいると孫まで借金来るらし。
誰かが亡くなったら取りあえず借金あるかどうかで、遺産放棄がベスト。
381 :
おしえて:03/03/09 11:31 ID:tyMclWRB
人生相談板で相談したら此方の方へと言われて来ました。
少ない遺産ですが分与したいのですが、一人行くえが分かりません。
行政書士に頼んで探してもらいましたが、見つかりませんでした。
畑違いでしたかね。
この様な場合仮にAとしてAの相続権は何年で失効するのでしょうか。?
コピペですみません。
382 :
無責任な名無しさん:03/03/09 20:01 ID:Zr18DfdC
>>381 行方不明になって何年になりますか?
7年以上でしたら、失踪宣告を受けることにより、
法律上はその人は死亡したものと扱われます。
7年未満でしたら、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、
その管理人が本人に代わり相続手続きを行います。
383 :
KIN:03/03/09 22:22 ID:YGdyJ1q0
>>381 相続人が揃わないことには分割協議も出来ませんから先に進めません。
>>382 の通り失踪の宣告は先に受けておかないといけませんが、これは単なる
行方知れずでは駄目です。行き先を告げずに何処かにいて生きているだ
ろうが、民間レベルでは捜しきれないと言うことではなく生死が知れない
状況を指します。単なる家出人は世の中にごまんと居ります。それを簡単
に失踪宣告で死んだことにして生命保険金を受け取れるなんて言うのは
漫画の中の話です。手続き的には実に簡単ですが人間一人死ねば何らかの
身元を示すもの位は持っていますから家族に連絡が入ります。死んだという
形跡がなく死体の上がらない場所で自殺する動機も見あたらなければ何処
かで生きている可能性が十分に推定されますから簡単に死んだことにしては
いけません。
親戚の誰がどういった借金をしているのかとか、自己破産しているのか
とかは簡単には調べがつかないものですか?
調べがつかない場合はどういった機関に調査を依頼すればよいのでしょうか?
385 :
KIN:03/03/09 23:56 ID:YGdyJ1q0
>>384 破産宣告は告示されるけど、単なる借金は個人情報だから他人に簡単に知れては
困るでしょう。金融機関でも融資の申し込みに対してしか照会できないことに
なっています。実際には求人の応募に対しても、つまんでるか照会しますが、
その事実を証拠とともに突き付けると違法行為なので謝罪してきます。
一般的個人が勝手に調べる方法はネットで公開できる手段としてはありません。
386 :
おしえて:03/03/10 05:47 ID:UERGZnOt
>>382 探し始めて7年未満です。
家庭裁判所ですか。
有難うございました。
>>383 382さんの発言の様に家庭裁判所へ行けばいいのですか。?
387 :
無責任な名無しさん:03/03/10 08:13 ID:YlCDMJei
遺留分というのは私が遺言書を書いてもダメなんでしょうか?
上にも書き込みをしましたが、母親が違う家庭を持って
父親の血が違う妹がいるのですが、もし私が死んだあと
この人たちが乗り込んできたら、財産を分けなくてはいけないんでしょうか?
私は子供と旦那に残したいのですが。
388 :
無責任な名無しさん:03/03/10 08:25 ID:C7U0gXut
>>387 上にも書き込みをしたってレス番書いてくれないとわかんないよ。
389 :
無責任な名無しさん:03/03/10 09:44 ID:YlCDMJei
すいません。
362です。
>法は人の気持ちを斟酌しないからね。あくまで書類上で淡々とことを進めていく。
と363さんから教えていただいたのですが、もし自分が死んで
財産を残そうとしたときに会ったこともない母親や妹が出てきて
遺留分を請求されても対抗できないんだろうかと考えたんですが。
こう考えると自分が長生きするしかないんですかね。
>>387,
>>389 あのねぇ、あなた結婚して子供もいるんでしょ?
子がいる場合、あなた自身の遺産はその時ま旦那さんがいれば
旦那さん2分の1、子供2分の1(複数いれば均等に分ける)なの。
親や兄弟姉妹に渡るのは未婚、若しくは結婚してても子が無い
場合だけ。
もし、旦那さんが先に亡くなって、その後あなたが亡くなった場合は
子が100%相続するの。あなたが気をつけなければならないのは
お母様が亡くなった時だけ。他はあなたが亡くなってもお子さんが
いる限り、親や兄弟姉妹は出る幕ないの。わかったかな?
391 :
390:03/03/10 10:01 ID:vlc3Zur6
その時ま旦那さんがいれば ×
その時まで旦那さんがいれば ○
392 :
無責任な名無しさん:03/03/10 10:17 ID:YlCDMJei
vlc3Zur6さんありがとう。
ほら戸籍は絶対なのかなって思った訳で。
どこまでいっても親は親で少しでも血が繋がっていれば
乗り込まれるのかなって恐くなっていたもので。
393 :
390:03/03/10 10:30 ID:vlc3Zur6
>>392 これは民法のお話だよ。良い機会だからこの際少し勉強したら?
遺産相続に関しては本が沢山あるよ。
子がいれば親の遺産は子が受け継ぐ。これ基本。
だからあなたの母親の遺産がって話になるんだよ。
遺産は正だけじゃなく負の遺産も含むから気を付けようねと言われ
てるの。知ってて役立つことだから本買って読むことをお勧めするよ。
>乗り込まれるのかなって恐くなっていたもので。
むしろあなたのケースの場合、乗り込まれるのかなって恐がるのは、向こう父親違いの
妹達の方になる。
>362の内容では、別れたお母さんは特に裕福な暮らしをしているようではないので、
そういうことにはならないだろうけど、もしお母さんがそこそこ財産を持っていたら、
あなたにも遺産をもらう権利が転がりこんできて、これで一揉め起きる。しかも揉めの
発信源があなたになっちゃう。
腹違いの妹たちにしてみれば、会ったこともない、亡くなった母親も特に連絡取って
なかった異父姉が現れて、自分たちと同じ取り分を取っていってしまう。異父姉は母に
対して何もしてないのに! 自分たちは母の老後の面倒見たのに! どうして! ってね。
>363が言っているように、法が人の気持ちを斟酌しないってのはこんな時。
(それではあまりなので『特別の寄与』があったものには、他の相続人より心持ち多めに
相続させてもらえるような規定もあるけどね)
そんな感じで感情が絡むと遺産分けは遅々として進まず、両者の間には憎しみしか残らない。
しかも時間も労力もかけて得る金額は、母親が大富豪でもない限り、おそらくは十万か百万単位の
ちょっとした小金程度。それならその時間でパートにでも出て貯蓄にでも励んでいたほうがマシ。
まあID:YlCDMJeiさんは、母親が亡くなったらその遺産の正負に関わらず、さっさと相続放棄した
方が吉。
>387に関しては>390さんの言う通り。親は子に与えるのみで子の物を取り上げることはできない。
物事は上から下に流れていくもので、下がない時に逆流する。
あなたにはちゃんと次代を継ぐものがいるんだから逆流しようがない。
395 :
無責任な名無しさん:03/03/10 11:46 ID:YlCDMJei
みなさんありがとうございます。
生みの母親は今の旦那と何度も結婚離婚を繰り返して
いるらしく、一時は旅館の住み込みを夫婦でしていたらしいです。
経済的に困窮しているのは確かです。
もしかしたら降りかかってる災難?を予想して、これからもっと
自分で勉強してみようと思います。
それにしても育ての母より生みの母が有効?なんて本当におかしいです。
396 :
390:03/03/10 12:05 ID:vlc3Zur6
>>395 そういうものだから仕方がないよ。日本は法治国家なんだから。
その中で生きていくものだからね。だから法律は知っておいた
方がいいんだよ。少しずつでいいから学んでみてね。
397 :
無責任な名無しさん:03/03/10 20:18 ID:jv5tVotK
すいません、相談させてください
今月実父がなくなったのですが、書類を整理していたら
父の生前に家にあった株券(数百万相当)がなくなっていました。
どうやら1ヶ月ほど前に父の実弟に全て渡ったみたいです。
実母の意向としては家の財産なので全額とはいわずとも
多少は返還してもらいたいと思ってるようです。
返還請求の訴えを起こしたとして、返還される可能性があるのかが
しりたいです。
時間があれば私個人でも調べてみようとは思うのですが、
今週葬儀があってそっちの方まで手が回らないのが現状です。
どなたかご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
>>397 それはお父様名義の株でしょ?
なぜ勝手に弟さんが・・・
名義がお父様であればそれはお母様とあなたが相続してしかるべき
ものです。所有権に基づく返還請求権が可能です。
399 :
397:03/03/10 20:54 ID:fTmQeUpV
>>398 早速ありがとうございます
なぜ父の実弟に渡ったかなのですが、株券自体を(おそらく)換金して
渡したのは父本人なんです。兄弟を異常に溺愛してましたから…。
私もその話を聞いた時は唖然としました
多少なら多めにみようかと思ったのですが、額が額なので相談させてもらいました。
生前贈与とかにあたるのなら、相続権を考えると返還請求が出来るかなと思った次第です
400 :
無責任な名無しさん:03/03/12 00:38 ID:eQQgUhi/
皆様教えてくださいませ
伯母が亡くなり、その際叔母が伯母の近くに住んでいたこともあり、葬式一切
の費用を立て替えて取り行われました。
その後、伯母の財産を処分するに当たり、叔母から伯母が生前から全ての財産は
叔母に相続させると言っていたからそれに同意しろという内容の書面が、
行政書士の代筆で届きました。もちろんそれを証明する書面などは一切ありません。
おまけに葬式代がものすごく品粗な葬式だったにもかかわらず、800万も掛かった
といい、領収書は失くしたというのです。
私は放棄しようと思ったのですが(今後の法事のお金や墓の管理費なども面倒ですので)
兄がやり方が汚いと腹を立て、法的に権利を主張するといい出し、私と妹は兄弟の意見として
兄に一任することにしたのです。
そしたら今度は叔母が同意しないことに腹を立て、プラスの財産を凍結し、マイナスの財産の
固定資産税や墓代、仏壇の守り代、葬式代を払えといってきたのです。
まだ何も相続もしていないのに、負の財産だけ支払わないといけないのでしょうか?
また叔母にプラスの財産だけの凍結をする権利はあるのでしょうか?また凍結することは可能なのでしょうか?
皆様どうかアドバイスをくださいませ。
401 :
無責任な名無しさん:03/03/12 01:48 ID:eQQgUhi/
分かりにくくてすいません
伯母…被相続人
叔母…伯母の妹
上記二人とも私の母の妹です。私の母はすでに亡くなっております。
402 :
KIN:03/03/12 06:03 ID:nV3Qdg5p
>>397 >>399 本人が渡したとなると厳しいものがあるよね。
理屈の上では、あなたとお母さんの遺留分まで侵害していれば、その分は
返してもらえることになりますが他に遺産はなかったのでしょうか。
株券が遺産の大部分あるいは全てだとすれば半分までは取り返せるかも知
れませんが、取り合えず遺産目録を作成して概算でもいいから確認した方
がよいですね。
ただし株券が相続直前の贈与でなく借金の返済とか別の名目でしかも現金化
後に渡されていると、かなり難しくなりますね。
何れにしろ正確な事態の把握が要求されるでしょう。
403 :
雅子様:03/03/12 23:32 ID:CRpMPPMo
>>400 素人ですが、素朴な疑問
お母さんが亡くなっているのに、伯母の財産が甥姪にもらえるものなんですか?>詳しい方
伯母さんには夫も子供もいなかったと言うことなんでしょうか。
その辺詳しく分かりませんが、遺産をもらえる権利があるとして、負の遺産だけ受け継ぐのはあり得ないのでは?
相続は、プラスと負を清算して残った(プラスならば)ものを等分のはず。
相議代も今時そんなにかかるはずもなく、領収書がなくても法的手段に訴えれば、調べることは可能かと。
前に書いたものですが、再び質問です。
こちらから何もしないでも、お義父さんの遺産(不動産はいらないけれど、現金と事故による保険金)
はもらえるものでしょうか?
(こちらから遺産の話はまず出しずらく、何か手続きを取るときに同意書かなにかがあれば、他の兄弟の取り分もあるべきと自覚するかと。)
再び書きますと、夫は3人兄弟の末っ子で、義父は長男夫婦と暮らしていましたが、金銭的には義父は自力で生活していました。
病気でもなく、食事をタダで食べさせてもらってたぐらいで後は年金でやりくり。
そして不動産は5000千万分だけ、義父名義だったはず。
当方切羽詰まってしまって。
何故なら自分の兄が無職で、お金を援助しているが限界。
遺産が少しでも、何もしなくても自動的にもらえる・・・と誰か言って下さい。(w
(狙いは、自賠責の3/1)
404 :
無責任な名無しさん:03/03/13 08:14 ID:gfldCTJB
>400
あのー、素朴な疑問なんですが。
あなたの場合義理の父親だからあなたは相続に関係ないんじゃないの?
「不動産はいらないけど現金は欲しい。」
なんて....。
相続って相続人の配偶者がからんで、余計なことになるって
聞いたことあるけど、この例って見事に当てはまってるような気がする。
あなたは相続人じゃないんだから静観していたら?
405 :
無責任な名無しさん:03/03/13 08:14 ID:gfldCTJB
すいません。403に対してのレスでした。
406 :
山崎渉:03/03/13 13:33 ID:cIx8UKf8
(^^)
407 :
無責任な名無しさん:03/03/13 17:46 ID:XT6EppnV
>>404 これって旦那さんの父にあたる人が亡くなったんだよね、多分
だから
>>403に相続権はないけど旦那さんから間接的な相続は
発生するはずだからいいんじゃないのかな
まぁ文章からすると不動産の分少しはもらえるんじゃない?
それを現金化するとかは
>>403の旦那さん一家の問題だけど
408 :
無責任な名無しさん:03/03/13 21:56 ID:7f+Fj24V
どなたか相談に乗ってくださいますか
振り返ると無知な行動を取っていたんだと後悔しているのですが。
昨年に一度見知らぬ相手から債権の回収の旨をまとめた書類がやってきました。
内容を確認した所、20数年前に離婚している実父が3年程前に亡くなり借りていたお金を
代わりに返済してもらいたいとの内容でした。
自分は正直その内容を信用していませんでした。実父とは連絡を取る手段もなく確認する事も
出来ませんでしたし。
しかし、同じ内容の書類が届いた姉がどうやら連絡先を知っていて連絡を取った所
本当に父は死亡していて祖母の家にお骨もあるらしいとのことでした。
そして先日、簡易裁判所から訴状が届き自分が訴えられていると知りました。
自分としてはもちろん払いたくは無いのです。
ここのスレを読ませてもらったところ、遺産放棄は死亡を聞かされてから3ヶ月とありましたが
それは死亡を「聞く」なのでしょうかそれとも自分で死亡「確認」してからなのでしょうか?
もちろん遺産放棄が間に合うのならそうしたいのですが出来る物なのでしょうか?
ちなみに最初に債権の回収の書類が届いたのは去年の10月でその中の内容で
借金と父の死亡を知りました。
姉が祖母の家にお骨があることを知ったのは12月ということでした。
そして先日訴状が届いて自分が訴えられていると知りました。
どなたかどうか教えて下さい。
409 :
無責任な名無しさん:03/03/14 10:52 ID:EKXwv4Hq
>>408 >ここのスレを読ませてもらったところ、遺産放棄は死亡を聞かされてから3ヶ月とありましたが
>それは死亡を「聞く」なのでしょうかそれとも自分で死亡「確認」してからなのでしょうか?
正確には起算点は「相続の開始があったことを知ったとき」(民法915条1)です。
さて、「知ったとき」が問題になるわけですが、最高裁の判示によると、
「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき、
または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最判昭和59年4月27日)
とされております。
よって、債権者からの連絡をうけて、どのようにな対応をしたかが問題になると考えます。
つまり、債権者や親類に事実確認の連絡をするなどの努力をしてもなお、
死亡を確認できなかったのならば、放棄が認められる可能性が高いと考えます。
しかし、あなたが確認をせずに放置していたのならば、
少々、厳しいことになるかもしれません。
410 :
無責任な名無しさん:03/03/14 22:58 ID:nULXHc3k
母が多額の借金を残して事故死したので相続放棄の手続きを
しようと思っていますが、疑問点があります。
1.事故の賠償金(相手の自賠責へ被害者請求)と労災からのお金が出そう
なのですが、相続を放棄した場合でもそれらは受け取り可能でしょうか?
2.受け取り可能な場合、税金はどのようになるのでしょうか?
かなりの額の借金なので相続する気はさらさらないのですが、それによって
賠償金なども受け取れなくなってしまうと、遺族の方にも借金があるので
ちょっと厳しいのです・・・
411 :
無責任な名無しさん:03/03/15 00:31 ID:xhpdC3XV
予備知識として身に付けておきたいので質問です。
連絡の取れない親戚や顔も見たことのない血縁者の借金を
当人の死亡によって債権者から返済請求された場合、
それ以前に死亡の連絡などを受けていなければ、返済請求
された時点で相続が開始したと考えてよいのでしょうか?
例えば、祖父に勘当されていた叔母が2年前に死亡しており、
返済請求が来た時点で叔母の死亡と借金が発覚した場合です。
スレを読んで、これで合ってるような気はするのですが、
確信が持てないので質問させてもらいます。
412 :
雅子様:03/03/15 01:55 ID:P9XV0Ihk
>>407 ありがとうございます。
つまりは、夫がきちんとした相続を黙っていても受けられるかなんです。
夫のものは妻のもの、妻のものは夫のものですから。
>>404 それを言うならば、長男の妻だって相続権はないのに高級マンションに住んでるのですよ?
うちの夫は、その妻以上に何かもらわないと変でしょうけど。
いくらなんでも、5千万円(マンションの一部)と、保険金すべて長男一家のものなのは変ではない?
一応、何度も書きこみすると思ってたのでコテハンで書いてます。
そろそろ色々分かったのでこれにて失礼いたします。
414 :
無責任な名無しさん:03/03/15 02:38 ID:ckF9ur9b
>>410 1..損害賠償請求権は相続財産に含まれますので、相続を放棄したら請求できません。
労災や年金の遺族給付はもとより相続財産ではありませんから、受け取ることができます。
2.当然ですが、相続税はかかりません。雑所得として所得税はかかると思います。
415 :
無責任な名無しさん:03/03/15 02:46 ID:ckF9ur9b
>>411 相続の開始とは、平たく言えば被相続人が死亡したときです。
さて、相続放棄できる期間(熟慮期間)の起算点は、「相続の開始を知ったとき」です。
被相続人の死亡(債務の存在)を知らなかったことに、相当の理由があると認められるならば、
請求を受けたときから三ヶ月以内ならば、放棄が可能です。
416 :
無責任な名無しさん:03/03/15 02:54 ID:6FcFPjPM
失踪宣告がなされると、その時より相続が開始される。
答え×
どうしてか教えてください。お願いします
417 :
無責任な名無しさん:03/03/15 03:06 ID:ckF9ur9b
>>416 失踪による相続の開始の時期は、
最後の音信から7年後。
危難失踪の場合は、危難の終了から1年後。
418 :
416:03/03/15 03:08 ID:ckF9ur9b
>>417 ごめん、まちがえた。
危難失踪は危難が去ったとき。
ちょっと、勘違いしました。
>>415 すみません、
>>411の質問は可否をはっきり断言できないようですね。
質問の仕方を変えさせてもらいますが、
>>411の例の場合、返済請求
された時点で相続が開始したと考えるのが妥当でしょうか?
つまり、
>>411は「相当の理由」に当てはまる可能性が高いのでしょうか。
>>419 >>415さんじゃないけど、勘当って何?何時の時代の話?
ま、それは置いといて、叔母さん独身?子供は?
>>420 いや、あくまで例なんですが。どうしてもというならエピソードも考えますよ。
あ、もしかして「子供がいれば子供に相続されるので云々」という話ですか?
では、ややこしくなるので「子供はいない」でお願いします。
何か勘違いされているようなのでもう一度書きますが、予備知識として
身に付けておくための質問です。課題や宿題を答えさせようなどという
不埒な動機ではありません。私は工学系の人間で法学に関しては全くの
門外漢ですから。年齢的にそろそろ相続関係の危惧を抱きはじめたため
質問したのですが…
すみません、「勘違い」というのは語弊がありますね。「誤解」です。
426 :
無責任な名無しさん:03/03/15 04:54 ID:JoIIb24z
そ れ が 遺 言 か
427 :
雅子様:03/03/15 12:29 ID:P9XV0Ihk
>>413 保険金は、自賠責です。
交通事故(直接の死因ではないが)の相手が払うもの。
なので相続に当たると思うのです。
普通の保険なら、受取人を指定できますが。
428 :
雅子様:03/03/15 12:31 ID:P9XV0Ihk
ごめんなさい。
失礼を承知で書かせていただくならば。
ここには正しい知識を持った方からのレスを期待して書きこんでました。
〜こう思う〜の中途半端な感想は、返って迷惑なので知らないのなら回答しないで欲しいです。
>>427-428 そう思うのなら何故ここに書き込む?
きちんとお金を払って弁護士なり専門家に訊いたら
良いだけじゃん。ただで答えてもらおうなんて方が
間違い。
ここに書き込む人たちは答える義務は一切無い
のだから。あくまでもボランティアで答えてるだけ
だよ。そこ勘違いしてない?
430 :
411:03/03/15 14:39 ID:xhpdC3XV
>>428 2ちゃんねるはそれぞれのスペシャリストやプロが集っているわけではなく
回答者にはアマチュアの方もいらっしゃいます。それでも回答者の多くは
私たちよりも多くの知識をもっていらっしゃいます。曖昧な答え方をするのは
質問者が情報を鵜呑みにして自滅しないようにとの配慮の現れでしょうね。
正答が必要なら
>>429さんのおっしゃるとおり、弁護士・専門家にたずねるか
彼らの運営する掲示板で質問した方がよいでしょう。
>>428でのあなたの
書き込みによって、おそらく貴方に答えてくれていた人は答える気力が無く
なってしまったのではないでしょうか。
かく言う私も、発言がおかしくなって答えてもらえそうに無い雰囲気ですので
ID・口調・質問方法を変えて出直そうと思ってますが。
431 :
410:03/03/15 17:08 ID:gJebGNLX
>414
ありがとうございます。 すっかり相続放棄する気でいたのですが
請求不可となると・・・損得勘定ってことになるのでしょうか。
貰える賠償金と借金、どちらが多いのか?? 微妙だなぁ
432 :
ネットdeDVD:03/03/15 17:09 ID:uDcS76ee
434 :
408:03/03/15 17:39 ID:UQ4Lr//j
>409
ご親切に有難う御座いました。
届いた債権の書類は当時の自分は詐欺の類と勘違いしていました。
その昔ツーショットダイヤル?みたいなのに見に覚えの無い請求書がきてうっかり
払いそうになった時からそういうものは信じないようにしていました。
「父が音信不通なのを利用した詐欺なのかな?」といった風に。
そして、改めて解った事実関係でどうやら姉が前年の10月後半
あたりに戸籍をたどる方法で父の死亡を確認していたらしいのです。
そう考えると死亡を確認した日付は12月末から一気に10月末まで戻される事に
なりますよね?
そうなるととても遺産放棄の機関の3ヶ月はとっくに終了してしまっていることに
なってしまいますよね?
こうなってしまうともう打つ手はないんでしょうか?
どなたかアドバイスお願い致します。
436 :
無責任な名無しさん:03/03/15 18:06 ID:+eXGIgDy
http://banana.fruitmail.net/cgi/introduce_jump1.cgi?1461282 これは合法です。安心して下さいm(__)m
『フルーツメール』というサイトなんですが、
なんとこのサイトでは紹介すると1人につき『300円』
貰えるんです。私はこれを使って約100人紹介しました。
掲示板などに書き込んで置けば勝手に色々な
人が登録してくれてどんどん儲かります。
私みたいにオークションを利用する手もありますね。
yahoo!は出品代金がかかってしまうのがねっくなんですが…
無料のオークションサイトもあるのでそちらを利用されてみては…?
でもやはり初めは身近な人に登録して貰うのが一番手っ取り早いですね。
このサイトのメールを受信しておくだけでもなかなかお金になると思いますよ(*^_^*)
※1メール受信するごとに約5円貰えます。
メールはほぼ毎日着ます。
はじめてカキコします。
私の遠縁に当たる方が近所におり、身寄りが無いので、私の母が面倒を見ていました。
最近、この方が「○○(母の名)さんに、遺産を全部あげる」といい、遺言もしてくれると
いいだしたそうです。因みに、この方には兄弟しかいません。
この場合は包括遺贈でいいのでしょうか?遺留分の請求はされないでしょうか?
詳しい方、どうか教えてください。お願いします
遺留分を有する相続人は、故人の配偶者、直系卑属(子、孫)、
直系尊属(親)に限られ、兄弟姉妹に遺留分はありません。
439 :
無責任な名無しさん:03/03/16 12:57 ID:g1tuiaQh
父が家族に内緒で公正証書遺言を作成した可能性があります。
内容はおそらく資産を家族でないよその家の者に遺贈するというものと思われますので
私たち家族としては是非それを撤回してもらいたいと思っています。しかし、父は
私たちに一切うちあけてはくれません。父の死亡前にその遺言内容を家族が公証役場に問い合わせて
知ることはできないのでしょうか?
>>439 公正証書遺言は利害関係を有する者なら、閲覧可能です。
公正証書遺言ではなく、秘密証書遺言なら閲覧できません。
遺言の撤回を頼むことは可能ですが、
下手なこと(詐欺・脅迫)をすると、相続欠格になりますから、
一線は越えないように注意。
441 :
439:03/03/16 13:59 ID:g1tuiaQh
440さん、ありがとうございます。
秘密証書遺言であれば困ったものですが、
閲覧できないというのは、その遺言の存在を確認することすらできないと
いうことでしょうか?
実は、つい最近、父に自筆証書遺言を病室で書いてもらってあります。
もし秘密証書遺言などがあるとすれば作成されたのは数年前のまだ健康なころ
のことと思われます。この場合、日付の新しい自筆証書遺言の方が認められる
可能性はどのくらいあるでしょうか?
442 :
無責任な名無しさん:03/03/16 19:30 ID:zPlMvYoY
母が死んで相続になったんですが。
父もすでに他界してたため、弟(長男)と私(長女)の二人に相続が決まったんですが。
今、私は少し生活が困窮していて、いやらしい話ですが現金が欲しかったんです。
しかし、弟は私には母の住んでいた土地と家を私にということにと言われました。
私は、同意しなくてはいけないんでしょうか。
そして、お墓の問題で貯金が200万円あったんですが。
生前、母のいとこに200万あると話していたようで。
いとこがそれなら全部使わないといけない、良い知り合いがいるからと
そういって、200万円すべて使おうとしています。
弟は頭が上がらないようですし、不服もないようなのです。
私は黙ってすべてお墓に使われてしまうしかないのでしょうか。
二つも質問すいません。どうか助言おねがいします。
443 :
無責任な名無しさん:03/03/16 20:19 ID:edJc5y2h
兄弟が借金をして死亡、妻子が財産分与を受けるが
借金は返済はしない場合、
死亡した本人の両親、兄弟が
支払うか、財産分与を受けた妻の両親、兄弟が支払うか
教えて下さい。
444 :
KIN:03/03/17 02:18 ID:KYjZig23
>>441 可能性云々ではなくて、きちんと成立する要件を満たした正式な遺言書なら
内容が競合する場合は日付が最新の物が優先します。
公正証書は検認手続きを経なくて良いというだけで日付の新しい自筆遺言に
勝るとか優先するとかいうことではありません。成立や効力を争う時の有利
不利の面ではぶがあるということも否定しませんが、せっかく書いてもらった
遺言書ですから肝心の時に検認を忘れたりしないようにして下さい。
TVドラマなどでは弁護士が相続人が揃ったところで「では開封致します。」
とか言ってハサミで封を切るシーンなどがありますが、あれはデタラメです。
勝手に開封してはいけませんし、あんな弁護士いませんからくれぐれも勘違い
されないようにして下さい。その程度のことは図書館で本でも借りれば書いて
ありますから少し勉強すれば十分でしょう。
445 :
無責任な名無しさん:03/03/17 09:38 ID:v6tvQ8Sy
>>442 遺言がないのなら、
すべて相続人間の話し合いで決めるべきことです。
相手の言い分を全て受け入れる義務はないのと同時に、
あなたの要求をすべて押し通す権利もないということです。
446 :
無責任な名無しさん:03/03/17 09:44 ID:v6tvQ8Sy
>>443 プラスの財産だけ貰って、
マイナスの財産は継承しないなんて
虫のよい相続は認められません。
借金も相続人、つまり妻子に引き継がれます。
>>440 遺言者が生きてる間は遺言者しかみれないよ。
利害関係人が存否を確認したり、みたりできるのは相続開始後。
生きてるうちからみれるなら誰もそんな遺言しませんよ。
448 :
無責任な名無しさん:03/03/17 13:22 ID:G0FtSyH9
先生。質問ですが、「相続財産の協議分割が整わないまま
数十年が経過している例が全国にたくさんある」という話を
聞いたことがあるのですが、その場合、相続財産の中の「不動産」にかかる
固定資産税は、被相続人が残した金銭から支払うというのが便利ですよね?
でも、その場合、分割協議前にも関わらず、被相続人の金銭から税金を支払っても
いいのですか?分割前は手を付けてはいけないような気がするのですが。
どうなんでしょうか?
449 :
無責任な名無しさん:03/03/17 14:05 ID:ANkrTT5X
450 :
439:03/03/17 20:38 ID:R1vDIsvj
444さん、447さん、ありがとうございました。
ところで、もう一つ問題がありまして、
父は入り婿なのですが、何らかの抜け道を使ってもう一つの戸籍を旧姓で作り、
そこで別の女性と婚姻したり、その子供たちを養子にしたりしている可能性があります。
また、父は旧姓のままで作った預金口座や隠し不動産などをもっているかもしれず、
それらが「もう一つの家族」へ遺贈されることをもくろんでいるようなのです。
もし、一人の人物がそのような二つの氏名で別々に存在し、異なる二つの遺言を書いていると
したら、父の死後、二つの遺言が独立して執行される可能性はありますか?
>450
それは聞いたことない・・・。
想像で申し訳ないが、独立して執行するんじゃない?
旧姓がわかってるんなら、市役所で名寄帳でもとってもらって、調べてみたら?
453 :
439:03/03/18 08:42 ID:OvAeojwC
>>452さん
名寄帳ですか、なるほど。しかし、我が家とは全然別の土地に隠し不動産があるらしく、
その土地での住所もわからないのです。これでは閲覧請求できませんよね。
このような場合、本人の名前だけから不動産を割り出すにはどうしたらいいのでしょうか?
興信所などに頼むしかないのですか?
454 :
無責任な名無しさん:03/03/18 17:39 ID:NpvXPonG
父が亡くなり、内縁の妻がいました。
内縁の妻が
「いっしょに暮らすようになってからの貯金等はわたしにももらう権利がある」
といっています。
本当でしょうか?
455 :
無責任な名無しさん:03/03/18 18:48 ID:laGM3Dwu
そりゃ、内縁の妻でも別れりゃ慰謝料請求できたりするからな
夫婦としての実体ともなって相当年数経過してれば。
でも、相続人には、ならねえから
特別縁故者だな
>>455 法定相続人がいるのに特別縁故者が相続権を
主張できるとの根拠条文をおしえてください。
457 :
無責任な名無しさん:03/03/18 19:47 ID:laGM3Dwu
ねえよそんなもん
458 :
無責任な名無しさん:03/03/18 19:59 ID:/kA7SDo2
あるわけないよな。
内縁の妻に寄与分は発生しないし、法定相続人がいる以上、
遺言でもない限りは特別縁故者である内縁の妻に
>>454で
言うような貯金等をもらう法的な権利はないという判断でよろしいか?
(実体として内縁の妻が稼いだ金をなぜか被相続人名義口座に
まとめて預金していた等の場合を除く。)
460 :
無責任な名無しさん:03/03/18 21:25 ID:YlA/nh89
お尋ねいたします。
息子が死亡、生前、よそで借金をしているので
その返済にと私の所へ来ました。
数回に分けてまとまったお金を渡しました。
死後、まだ返済してない借金があることが分かりました。
嫁、子供(未成人)は財産放棄せず、財産分与を取り、再出発しています。
また新たに借金が出てきた場合、法律上は相続人が債務を負うことになりますが
返済能力がない場合、故人の親が負うことになるのでしょうか?
461 :
KIN:03/03/18 22:57 ID:oVf/jYbc
>>460 お亡くなりになったご子息の借金まで律儀に返済されるとは立派ですが、
法的義務は一切ありませんからお払いにならない方が賢明かと思います。
あまり金払いが良いと便乗した詐欺にあいかねないのが、むしろ心配です。
462 :
KIN:03/03/18 23:25 ID:oVf/jYbc
>>450 何処のスレだったかで重婚云々の話があって同じようなことを言っていたが
一人の人間が独立した2つの戸籍を同時進行で持つことは出来ません。言われ
ているように妄想です。私もいわゆる戸籍操作については、そこそこ精通して
いるつもりですが出生時に一人だった人間が二人分の戸籍を持つなど裏技や
テクニックのレベルでどうこうできる次元の話ではありません。
役所の人間のミスや手続きの不備などで過去に一度も例のない話かどうかまで
は断言できませんが、隠し子を本当に戸籍から隠すとか愛人と同じ戸籍に入る
とかの様に故意にやろうとして出来ることではありません。本当にそんなこと
が出来るのなら当然やる人もっと沢山いるでしょう。世の中にはあなたのお父
さんより頭の良い人も沢山居るでしょうから。
可能性として二つ戸籍を使い分けている場合は、何らかの理由で戸籍がなく
他人に成りすましている人が稀にいるが、それと同じ方法で二つ目の戸籍を
入手し別人としての二人目の自分や家族との生活があるという場合。
これは税金や社会保障も二重に支払わねばならず、それぞれの自分に知り合
いなど周辺の人間が居る訳だから成人の場合は口で言う程簡単には実現できる
話ではありません。どう考えても私はドラマの見過ぎだと思います。
初めまして。質問させて下さい。
父と祖母の死後、母・祖父と生活していたのですが、葬儀後2週間も
経っていなかった時に、叔父と叔母(祖父母の息子・娘)から突然
「出ていってくれ」と言われました。理由は、
「祖父の世話が満足に出来ていない」ということでした。
実際、母は嫁いできた時から家族の嫌がらせを受けていたため、
そりが合いませんでした。世話は、炊事・洗濯など必要最低限の事
だけで、後はそれぞれ別々の部屋で一日過ごす状態でした。
団らんはどう考えても無理なのに、叔父たちはそれを強要させ
出来なかったら出て行けと言いました。
結局、私たちは父の死亡退職金と保険金を使って引っ越たのですが、
叔父たちは家の相続放棄も要求してきました(家は父の名義)。
父は家を建てる際に、祖父から1千万援助してもらっていた事が
引越し後にわかり、叔父たちはその事と母に大金が入ったことが、
気に入らなかったようなのです。ローンは援助もあって完済してます。
母は相続放棄をしなければならないのでしょうか?また、叔父たちに、
慰謝料は請求できるのでしょうか?
以上、2点の質問回答お願いします。
464 :
無責任な名無しさん:03/03/19 12:01 ID:Di1zUjv0
その気が無けりゃ
放棄しなきゃいいじゃん
>>463 相続を放棄する必要はないですし、するべきではないと思います。
さて、土地の名義はどうなっているのでしょうか?
また、その土地の固定資産税等は誰が負担していましたか?
お父上がご負担してきたのならば、
使用貸借(無償)ではなく賃貸借(有償)と認められるケースもあります。
使用貸借では明渡要求を呑まざるを得ません。
微妙かつ重要な問題ですので一度、弁護士にご相談されるべきだと思います。
慰謝料は、嫌がらせに対する慰謝料だと思いますが、
正直、難しいと思います。
466 :
無責任な名無しさん:03/03/19 12:41 ID:1d7UbZiJ
今、叔父に殺されそうです。
467 :
無責任な名無しさん:03/03/19 15:04 ID:ZcYbOx4Q
先生。質問ですが、「相続財産の協議分割が整わないまま
数十年が経過している例が全国にたくさんある」という話を
聞いたことがあるのですが、その場合、相続財産の中の「不動産」にかかる
固定資産税は、被相続人が残した金銭から支払うというのが便利ですよね?
でも、その場合、分割協議前にも関わらず、被相続人の金銭から税金を支払っても
いいのですか?分割前は手を付けてはいけないような気がするのですが。
どうなんでしょうか?
469 :
463:03/03/19 17:18 ID:63UaBneu
>>464 >>465 ありがとうございます。とりあえず弁護士に相談してきます。
母は「あんな事言われてるけど絶対放棄しない」と言ってました。
参考までに、土地は借地で父が生前払っていて、死後は母がずっと
払っていました。同居していた祖父母は全く払ってませんでした。
それと確認なんですが、財産は、まず配偶者と子供に行くんですよね?
叔父たち、親が最優先で、次に兄弟に行くものだと思ってるので。
470 :
465:03/03/19 17:41 ID:5kJ8wf9J
>>469 土地が祖父名義の場合を想定していたのですが、そうではないのですね?
そういう事情でしたら、
あなた方が出て行く理由は全くありませんね。
しかし、すでに引越しをされたそうですが、
現在、その土地の賃料はどうなっているのか、
それが少し気がかりです。
相続の順位はおっしゃるとおりで、
あなた方が相続放棄をしない限り、
被相続人の親や兄弟には相続権はありません。
>>467 相続人全員の承諾があれば、相続財産から支払っていいですよ。
472 :
無責任な名無しさん:03/03/19 23:45 ID:OiQl6aMM
462です、ありがとうございました。
473 :
KIN:03/03/20 02:20 ID:LqbqnnpW
474 :
463:03/03/20 11:33 ID:Se4HX6p2
>>470 うちの土地は賃貸料の支払いが特殊(?)で前払いなんです。
持ち主が遠縁の親戚なのだそうで、今回は20年分支払いました。
家に残る祖父の年齢を考えてです。もちろん母が家を出る前に全額支払いました。
(祖父は遠かれ近かれ親戚なのに金を取るのはおかしい、という考え)
↑この家族(むしろ一族)、実はかなりの常識はずれなので正論が通じるか心配です。
それと、私たちはこれ以上何かあったら一族と縁を切ろうと思ってます。
祖母からうちの父(次男)への遺産相続で質問です。
贈与税の税金対策のために毎年現金を渡していたのですが、祖母がうちの父がよく面倒を見てくれるという理由で
他の兄弟よりも多くもらえていたのです。
(現に他の兄弟はほとんど看護してませんでした)
この多くもらっていた分は遺産の減額対象となるのでしょうか?
(生前贈与?特別受益?)
それとも特別寄与分とみてもらえるのでしょうか?
476 :
無責任な名無しさん:03/03/20 18:21 ID:o3Xr/ZTo
両親の死後、墓、仏壇を巡り、兄弟間で争っています。
仮に、墓(時価450万円)、仏壇(時価50万円)を弟の私が相続した場合、
私の相続分からその金額を差し引くことになるのですか?
>>475 >この多くもらっていた分は遺産の減額対象となるのでしょうか?
なります。
親子には扶養の義務がありますから、
普通に面倒を見たくらいでは寄与分と認められません。
>>476 お墓や仏壇を祭祀財産といいますが、祭祀財産は相続財産に含まれません。
よって、相続財産とは別に、祭祀財産の継承者を決めることになります。
これには明確な規定はなく、被相続人による指定がなければ、
慣習等を踏まえたうえで親族間の協議で決めることになります。
そして、どうしても協議が成立しない場合は、
家庭裁判所の調停や審判ということなります。
479 :
無責任な名無しさん:03/03/20 18:49 ID:o3Xr/ZTo
父は10年前に他界し、父の遺産は全て母が相続しました。
その母が昨年暮れに亡くなり、現在、遺産分割協議中です。
争点は、父が生きている頃に、父から私がもらった200万円の扱いです。
私が、病気を患って手術した際にもらったお金です。
私の兄、弟はこの200万円は特別受益だと主張しています。
しかし私は、現在協議しているのは母の遺産の分割であって、父からもらった
200万円は関係ないと思います。
どちらの主張が正しいのでしょうか?
481 :
無責任な名無しさん:03/03/20 19:20 ID:o3Xr/ZTo
私達は4人兄弟です。
母の死後、兄弟間で相続の話し合いを行っていますが、
次男が、母が孫にあげたお金も生前贈与として相続財産に含めた上で
平等に分けるべきだと主張しています。
具体的な金額は以下のとおりです。
長男の娘、息子がもらったお金 約400万円(名目は卒業祝い、結婚資金)
次男の息子がもらったお金 約30万円(名目は卒業祝い)
長女(私)の娘がもらったお金 約150万円(名目は結婚資金)
金額には差がありますが、孫がもらったお金は相続とは関係ないと
私は考えているのですが、如何でしょうか?
482 :
無責任な名無しさん:03/03/22 07:19 ID:vJhxyL1k
483 :
482:03/03/22 07:25 ID:vJhxyL1k
>次男の主張は正しいと思いますよ。
気持ち的にはという意味です。
厳密には(贈与をきちんと受けてた場合)相続には無関係ですが。
贈与として申告してなければ、次男の主張を受け入れてあげれば?
484 :
381:03/03/22 08:02 ID:2XzWrujl
>>382 さん
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、
その管理人が本人に代わり相続手続きを行います。
この場合お金は有料ですか。
有料でしたらどのくらい必要でしょうか。
宜しくアドバイス願います。
>>484 申立の費用だけでしたら、
印紙代600円+切手代です。
486 :
485:03/03/22 08:25 ID:gYi5pxNR
>>484 追加ですが、
遺産分割協議には、
もうひとつ不在者財産管理人の「権限外行為許可申立」が必要です。
487 :
無責任な名無しさん:03/03/22 08:30 ID:gf3kvFab
質問させてください。
先月父が亡くなり(遺言無、母既に他界)子供達に
自宅、リゾートマンションの相続が発生しました。
自宅は長男が相続する予定ですがマンションはヘンピな所で
価値もほぼゼロの為子供達全員放棄したい意向です。やはり
一度誰かが相続して売却しなくてはなりませんか?無知で
お恥ずかしいですが教えてください。
488 :
381:03/03/22 08:49 ID:2XzWrujl
>>485さん 早速の回答ありがとうございます。
印紙代600円+切手代です。
印紙は普通の収入印紙で良いのでしょうか。
特殊な印紙が在るのか分かりませんが。
切手代と言うのは、xx太郎の、
不在者財産管理人を選任してもらいたいと、
家庭裁判所に郵送出来るのでしょうか。
無学なものですから宜しく、お答え下さい。
>>487 >度誰かが相続して売却しなくてはなりませんか?
そうです。
美味しいところだけ食べて、残りは捨ててしまうわけには行きません。
残さず食べましょう。
490 :
381:03/03/22 08:56 ID:2XzWrujl
>>485さん
度々すみません、「権限外行為許可申立」は、
どの様な手続きでしょうか。
491 :
381:03/03/22 09:01 ID:2XzWrujl
>>485 さん
どの様に、手続きするのでしょうかでした。
やはり家庭裁判所ですか。
494 :
無責任な名無しさん:03/03/22 09:25 ID:1dHkA3xS
495 :
381:03/03/22 09:51 ID:2XzWrujl
496 :
無責任な名無しさん:03/03/22 10:47 ID:na5WDpSj
質問です。
もし仮に父親が遺言状なしで2000万円の借金を残して死んだとします。
その場合、親類などは相続放棄するのがあたりまえですが放棄の期限って
どれくらいなんですか?
それと旦那の保証人に妻がなっていた場合は妻が旦那の借金を
払わなくちゃいけないのですか?
>>496 相続の開始(被相続人の死亡・債務の存在)を知ったときから3ヶ月。
保証債務は相続とは関係ないから、相続放棄しても払わなければいけません。
498 :
無責任な名無しさん:03/03/22 12:00 ID:na5WDpSj
>>497 お返事ありがとうございます。
ということは自己破産の道しかないってことですか?
かなしい…
499 :
無責任な名無しさん:03/03/22 12:12 ID:o1O93hBg
たとえば、旦那の保証人に妻がなっていて、
担保があった場合も、働いていない妻は銀行に返済しなければいけないの?
それと、すでに銀行から債権回収会社に回っていて、
そこから請求された場合、どうすればいいのですか?
>>499 「まずは担保権を実行しろ」と主張する権利を「検索の抗弁権」と言います。
これはただの保証人にはありますが、連帯保証人にはありません。
ほとんど借金の保証人は連帯保証人でしょうから、
返せといわれたら返さざるを得ませんね。
501 :
無責任な名無しさん:03/03/23 05:52 ID:IfcbxylR
>>489 492 493 497 500
あのさ。答えてあげるたびにsageるのは何故?
どっか別板で地下活動でもしてるの?
ここは(たぶん)上がってるとレスがいっぱいつくんだよ。
質問者のために上げておいてくんなまし。
502 :
無責任な名無しさん:03/03/23 12:58 ID:WhNju2Vc
>>500 ありがとうございました。
やっぱり自己破産しかないのかな?
悲しいです。
503 :
無責任な名無しさん:03/03/23 21:39 ID:zPLL10QU
遺産相続で、遺言によりこちらの取り分無し、遺留分請求で調停に入って2回
目が終わりました。その中で生命保険金の指定受取人が相手側だったのですが、
之は財産の相続にはカウントされないのですか?
504 :
無責任な名無しさん:03/03/23 21:49 ID:vsQPovJG
505 :
無責任な名無しさん:03/03/24 00:40 ID:o/dS8PAc
>>503 受取人が指定されている保険金は、相続財産に含まれません。
しかし、被相続人が負担した保険料の割合に応じて
特別受益にあたるとされることが多いです。
506 :
無責任な名無しさん:03/03/24 08:12 ID:Gm3zGMNJ
>> 505さんへ 被相続人が支払いをしてなかった場合はどうなのですか。
507 :
無責任な名無しさん:03/03/24 08:47 ID:o/dS8PAc
>>506 相続財産はもちろん、
特別受益にもならない。
508 :
贈与税額わからん:03/03/24 10:12 ID:lKQsrKks
親から非居住の不動産の贈与を受けた。
その後親が死んで、贈与の金額がわからなくなってしまった。
どこに行って何をみればわかるのでしょうか??
509 :
無責任な名無しさん:03/03/24 10:36 ID:o/dS8PAc
510 :
381:03/03/24 11:26 ID:ldLCDFxP
遺言書を残す場合、日付を書き署名実印を押して
相続人に渡すだけで成立するのでしょうか。
身内が居ても相続させたくない場合、
全て他人に相続させる事は可能でしょうか。
511 :
無責任な名無しさん:03/03/24 12:44 ID:qDzRTBLw
相続人に渡す必要も無いと思うが・・
まして、相続人のうちに相続させたくない者が
いるなら尚更
一応、兄弟姉妹以外は、遺留分あるから、
もめるよ
512 :
381:03/03/24 15:34 ID:EmjtXAdQ
自分が、事故病気などで急に死亡した場合、
何か、書面を残して置かないと身内が相続する事に
なると思いますから、相続人に渡そうと思いまして。
全て他人に渡したいのです。
もめると、言うことは不可って事ですか。
仲の悪い身内ですので。
>>402 遅レスになってしまいますがありがとうございました。
手続きとかいろいろありすぎてネットしてなかったです。
相続分からすると恐らくですが半分には当たらないと思われるので
遺留分減殺請求はムリですね。
私も母も渡したお金は手切れ金として諦めてこれを機に縁を切ろうと考えてます。
母一人と子一人でまさか金銭トラブルはないよなーとは思ってましたが
見事にって感じです。でもいい勉強になりました。
ありがとうございました
514 :
無責任な名無しさん:03/03/24 16:07 ID:hIDxVPDz
>>512 法廷相続人は配偶者・子・親・兄弟姉妹ですが、あなたの家族構成はどうなっていますか?
これによって遺留分が発生するのかしないのか判断出来ません。
あと、自筆証書遺言で他人が相続するというのは明らかにもめる原因となりそうなので
公正証書遺言の方が適切と思います。
515 :
381:03/03/24 17:30 ID:EmjtXAdQ
配偶者、子はいません。
姉、甥、姪、義妹、などがいます。
公正証書遺言があれば身内に渡さずにすみますか。
他人の方が、親切でずっと優しい人たちです。
516 :
初心者、ごんです。:03/03/24 19:05 ID:4CtM9YCg
主人の兄弟は弟1人です。
その弟が、親戚の家に養子縁組で養子に行きました。
主人の父親が死亡した場合、遺言書がない場合の遺産相続権は、主人の母・主人の2人になるのでしょうか?
主人の弟も権利があるのなら、養子縁組に行った先の相続権も有り、こちらの相続権もありとなるのでは、あまりにも納得がいかないので、どなたか、ご存知でしたら、教えていただけませんか?
517 :
無責任な名無しさん:03/03/24 19:13 ID:o/dS8PAc
>>516 実親と縁が切れる特別養子もありますが、
普通の養子でしたら実親とも親子です。
よって弟さんは依然、相続人です。
518 :
初心者、ごんです。:03/03/24 19:21 ID:4CtM9YCg
>>517 ありがとうございました。
弟が養子縁組で行った親戚の家も、大きな家なので、こちらの財産&行った先の財産をもらえると言うのは、何となく納得できないですけど、それが法律なのですね。
まだ、私達は20代で若いので、まだまだ先の話ですが、とてもショックです。
でも、気持ちはスッキリしました。
ありがとうございました。
519 :
ヒッキー:03/03/24 23:28 ID:B1WkeT3c
相続分譲渡証明書作成について教えていただけませんか?
遺産分割にあたり、例えば分割協議が整わず調停になった場合、相続分を譲渡した相続人は
調停にも一切出なくてもよいのでしょうか?相続に関する
法律に詳しい方が、いらっしゃったら、教えてくださいお願いします。
520 :
無責任な名無しさん:03/03/25 05:36 ID:v1EXZy5n
>>519 相続分譲渡の相続分とは具体的な相続財産を指すわけではなく、
相続を受ける権利いわゆる相続権をさしています。
相続権を譲渡した以上、譲渡人は相続人ではありません。
よって、遺産分割協議に参加する資格はなく、
当然、調停に出る必要もありません。
ちなみに、相続分の譲渡は相続をめぐる紛争から、
いち早く離脱したいときに、よく使われる方法ですよ。
521 :
悩み中さん:03/03/25 14:12 ID:j1DqGtZI
宜しくお願いします。
実は父が余命幾ばくも無く現在入院中です。
そこで妹が父母の生きてる間に資産を使って
いるのですがその分は妹(独身バツ1子供なし)の財産分与として
差し引きされるのでしょうか?
私は現在入院中で動けませんので
出来るだけ詳しく教えていただけないでしょうか?
期間はいつまでなら財産分与と認められるのか?
又、財産分与として認められないならどうすればいいのか?
(つまり遺産の金額に合算されない場合)
その他 使わないようにするにはどうすればいいのか?
私にもしもの事があれば息子と娘に相続させたいのですが
宜しくお願いします。
522 :
無責任な名無しさん:03/03/25 21:15 ID:C8Fcc7xU
父の死後、父の土地、家の相続を巡り、姉妹間で争っています。
父は生前に口頭で「自分の死後、家は売却して、売却代金を姉妹間で
分けろ」と言っていました。(文書無し)
姉は、家は自分が相続し家の価値の半分相当の金を妹に払う、と言ってます。
それに対して、妹は父の言葉に従い家は売却する、と言ってます。
因みに、姉も妹も持家があります。
仮に裁判で争った場合、どちらの主張が通るのですか?
523 :
無責任な名無しさん:03/03/25 21:20 ID:C8Fcc7xU
特別受益、生前贈与って何年前まで遡るのですか?
524 :
mog:03/03/25 21:39 ID:+DnWBaeb
525 :
KIN:03/03/25 23:14 ID:8VUuVghm
526 :
>>525:03/03/25 23:18 ID:C8Fcc7xU
私は妹です。
527 :
無責任な名無しさん:03/03/25 23:42 ID:v1EXZy5n
>>521 それは妹さんが勝手に使い込んでいると言うことでしょうか?
特別受益(財産分与)に期間は関係ありませんが、
その目的や使途により判断が分かれます。
528 :
無責任な名無しさん:03/03/25 23:47 ID:v1EXZy5n
>>522 質問の答えとは異なりますが、
売りに出した家を姉が買ったと考えれば、
結果的には同じことですね。
実際にそういう手順を踏むよりも、
税金を考慮に入れた場合、
相続で処理したほうが双方にとってずっとお得です。
なにか第三者に売却したい理由がございますか?
529 :
>>528:03/03/25 23:52 ID:C8Fcc7xU
姉は、父が死ぬ直前の1年間に、さんざん親不孝を働いたので
何が何でも、姉に家を渡したくないというのが私を含めた
親族一同の意見です。 感情論になってますが、、。
親不孝とは、父の預貯金を勝手に払い戻して、株につぎこんだ挙句、
父を医療費が安く、サービスの悪い病院に入れたまま、知らん振り等
です。
530 :
無責任な名無しさん:03/03/26 00:22 ID:drr/lN0K
始めまして。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
土地も家屋も父親名義ですが、父親が心臓病で突然倒れ、余命いくばく
もなく、医師からはいつ逝ってもおかしくないような状態だと言われて
しまいました。家族は母と一人っ子の私の二人です。
建物の価格はわかりませんが(二十年前の建築時は三千万程)、土地は
時価で5、6000万はいくと思います。ローンはありません。
現金も有価証券もほとんどない状態です。生命保険も以前解約しました。
でも父には昔電気工事会社を経営していた時に個人保証した際の残債が
まだ一億近く残っています。
で、父がなくなった際には相続放棄しようと思っています。
そこで質問なのですが
@ 相続放棄ということは当然父親名義の土地家屋の相続権利も
放棄するというわけですよね?
ということは今住んでいる家を出なければいけなくなるというこ
とになるのでしょうか?
もしそうなら普通こういう場合、皆さんどういう手段を講じられる
ものでしょうか?
A 父が今、病院のベッドにいる間に土地家屋を私の名義に書き換える
ということは可能でしょうか?
もし可能ならばそういう場合、税金はどうなるでしょうか?
B Aの質問の続きですが、こういう場合、借金逃れのために父親名義の
不動産を家族等に名義変更すれば、債権者から詐害行為取消権とやらを
行使されて名義を戻されると聞きましたがいかがでしょうか?
質問ばかりですみません。
531 :
ヒッキー:03/03/26 01:25 ID:EJIpX9zM
無責任な名無しさん519で質問したヒッキーです。
ご返事遅れてすみませんでした、ありがとうございました。
遺産分割において、亡くなった父の相続人が、四人おり、内
二人は父の前妻の子供で、62歳と58歳です、私たち姉妹は歳が若いせいか、
かなり無理な要求を出され、姉に関しては、とても、調停に耐えうる状態
ではなく、相続分の譲渡により私が、姉の分も合わせて、調停に 望もうと
考え今回の質問をさせていただきました。ありがとうございました。
また、分からないことがあれば、教えてください。
532 :
悩み中さん:03/03/26 08:08 ID:K+VXF+G3
>
527さん
ありがとう御座います。
そうです。親から貰ってですが金額が大きいので
何百万単位ですので・・
家を買う時ももちろん自分名義で・・
もうかなり使っていると思うんですが・・
私はもう先がないので子供達に少しでも
多く残してやりたいのですが・・
私の父親が先か?多分、私のほうが先になるかも知れません。
子供達は私の妹(叔母)が使い込んでいるから
遺産なんか無いかもしれないと言っています。
私の遺産は法定通り分配するように言ってありますが
私の妹が口を挟んで来ているようなので
少し心配なんです。
相続前に建てた住宅なんかは生前贈与になりますから
解かるのですが使途不明金はどのような対処をすればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
533 :
無責任な名無しさん:03/03/26 13:05 ID:BKyQjDrf
>>530 昔の保証?って 時効なら10年
保証?って連帯保証?根保証?
本来の債務者が返せればいいんじゃないですか
名義は替える。文句がでたら対処する
仮に債権者が取り立てたとして
差押がなければいいんじゃない
相手も出費が伴うからね
534 :
無責任な名無しさん:03/03/26 16:01 ID:MRnRRxFP
>>529 >>532 似たような話なので、一緒に書きます。
勝手に使い込んだ行為は厳密に言えば窃盗もしくは横領になるわけですが、
親族間のことですから刑事的な処置は無視します。
さて、すぐに思いた方法をいくつか提案いたします。
1 最終的に公平になるような内容の遺言を残してもらう。
2 特別受益を受けたと一筆かかせる。(特別受益証明書)
3 親から融資を受けたとみなし、借用書を書かせる。
535 :
無責任な名無しさん:03/03/26 16:22 ID:MRnRRxFP
>>530 まずBから応えます。
債権者の不利益になるような行為は、
すべて詐害行為とみなされる可能性があります。
Aはもちろん可能ですが、詐害行為のなる可能性が高いと思われます。
さて@ですが、1億の債務なら当然、抵当権が設定されていますよね?
その前提で言うと、ご自身が競売に参加して競落する、
もしくはご自身が購入するか贈与を受けて、抵当権の滌除を請求する。
いずれにしても、まとまったお金が必要になりますよ。
>>535 補足ですが、土地は手放しても現在の家に住めればよいのなら、
買うのは建物だけでいいですよ。
別々に売りに出たりしないけどね
538 :
530:03/03/26 17:08 ID:IMPDpiDO
>533、535さん
有難うございました。
やはり私が甘かったようでした。
それから535さんのアドバイス、さっそくトライしてみます。
またお聞かせ下さい。
539 :
無責任な名無しさん:03/03/26 20:03 ID:7HYZRkSe
父親が8千万円の資産を保有していたが、その内、3千万円を
長男に贈与した。
その後、父親は亡くなり、残りの5千万円は母親が相続。
その母親も先日死去。
現在、長男と次男(私)、三男で相続協議を行っています。
相続とは母親が残した遺産を分割を指すのだと思いますが、
長男が父親から贈与された3千万円は生前贈与となるのですか?
もしならないなら、5千万円を3人で均等に分けることになり、
長男がかなり得をするのですが、、、。
540 :
無責任な名無しさん:03/03/27 02:25 ID:FATew1he
他スレにも書き込んだのですが、訳ありで急ぐのでこちらにも失礼いたします。
財産の相続放棄のための書類とはどのように書けばよいのか、ご相談したく書き込みました。
もしまだ起きている方がいらっしゃれば、ご指導いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
>>541 レスありがとうございました。
明日、家庭裁判所に行くことにしました。
543 :
無責任な名無しさん:03/03/27 22:23 ID:E8dyoXZa
>>539 父親からの贈与は母親からの相続には関係ありません。
不公平だと思う気持ちは理解できますが、仕方ありません。
>>539 父親の相続のときにもらえるものをもらっておかないとこうなる。
545 :
無責任な名無しさん:03/03/29 20:40 ID:DoW3U+X2
なんかこのスレ、答えてあげてる方が偉そうだ。
546 :
困っているわたし:03/03/30 13:47 ID:w+AACmTo
遺産相続のことでの質問です。
妻(A)には妹(B)がいます。
妹(B)は結婚して、嫁いで別姓となっていたのですが、
離婚しました。そのときの子供はありません。
妻(A)と妹(B)の父親(C)は、男性(D)を養子縁組して迎え入れ、
その男性(D)と妹を結婚させました。
そして妹(B)とその男性(D)は二人の子(E,F)をもうけました。
で、父親(C)が亡くなりました。
父親の配偶者の母(G)は健在です
で質問です。
そのときの法律上の遺産の配分はどのようになるでしょうか?
母(G)が1/2 妹(B)と妻(A)が それぞれ1/6、
子供たち(E,F)がそれぞれ 1/12 という解釈になるでしょうか?
男性(D)の代襲相続ということで子供たち(E,F)にも権利があるのは
わかりますが、子供たち(E,F)は妹(B)の子供でもあるわけだから1/12
というのは多すぎるきがしますが?
547 :
無責任な名無しさん:03/03/30 13:59 ID:2FymlHwc
548 :
困っているわたし:03/03/30 14:19 ID:w+AACmTo
さっそくのレスありがとうございます
説明が不足でした。
その男性(D)は父親(C)が亡くなる2ヶ月前に亡くなっています
その男性(D)の子供だち(E,F)は相続権があると認識していますが・・
男性(D)を父親(C)が養子縁組していました。
単に、妻の妹(B)と結婚させればよかった気がしますが・・
549 :
無責任な名無しさん:03/03/31 14:10 ID:FM/ITNpL
母親と母の妹が祖母の死亡による相続で少々もめていたところ
(生前祖母名義の預金を母の妹が引き出した疑い有り)いつの間にか連絡が途絶えて
半年ほどたった一昨日、いきなり弁護士さんを立てて家裁で調停を申し立てるという内容証明郵便が
来ました、 こちらも弁護士を頼まないと不利になるでしょうか?
祖母の財産は、不動産と現金で4800万円、半分にわけろと生前に言っておりましたが
預金残高が全然合いませんし、祖母が母の妹宅に住んでいた時期に定期預金の名義が異様な動き方をしています。
今把握している預金も、祖母が祖母自身・母親や自分、母の妹やその息子の名義にわけて預金してあります。
祖母の生前に引き出されたお金はほとんど諦めてますが、
不動産といま把握している祖母の預金の半分は貰う権利が有ると思うのですが。
550 :
wl:03/03/31 14:17 ID:1xfSb5wG
相続するときのサインについて質問があります。
相続を放棄するサインを自分以外の人(兄弟など)がサインした事は
合法なんでしょうか?(本人の了承を得ていても)
それと有効期間とかあるのでしょうか?
すいませんが宜しくお願いします。
551 :
無責任な名無しさん:03/03/31 22:45 ID:HRj4K+Ew
>>549 弁護士は高いので、取りあえず無料相談など行ってみたらどうでしょう。
素人判断じゃ負ける気がしますが、銀行預金は差し止めかなにか出来るかも?
(不動産は勝手に名義は変えられないですよ)
とにかく早急な手を打ったほうがよろしいかと。
あと詳しい人よろしく。
552 :
無責任な名無しさん:03/03/31 23:47 ID:Q0t3Zmpi
>>551 >>549 某市の無料法律相談担当をした人間からお答えします
相談待ちに二ヶ月待ちだそうです
私も予定時間を超過してわざわざ相談に来た人のすべての
お答えしましたがそれは大変なもの
不況のせいですね
建前上一般店的客観的なこたえしかできません
本人に利益を考え本人のほんとうの立場にたつのは
それなり(某所への相談)が必要です
549さんへ→事実の確定に能力と資格は不要
確固たる証拠と真実への確信で明らかになる
553 :
無責任な名無しさん:03/04/01 01:00 ID:wtz4cjmd
はじめまして。
医療法人の相続についてなのですが、詳しい方がおられましたら、
よろしくお願いいたします。
先日、開業医だった私の祖父が、亡くなりました。祖母はおりますが、
痴呆になっており、判断能力がない状態になっております。
祖父は、後継者を決めないうちに、他界してしまい、現在、そこを継ぐ人は
決まっていません。同じ敷地内に、別棟を建てて、開業(祖父とは、別の科を
開業しています)・敷地内別居している私の父の姉(私からみると、叔母)が、
祖父の医院の建物を取り壊して、新しくたてなおし等を行い、医院は叔母の夫
(現在、勤務医をしています)に継いでもらうようにしたいと思っているようです。
ところが、祖父の開業していた医院が、医療法人になっており、私の父(こちらも
現在、勤務医をしています。)が、そこの理事に、名前を連ねていたらしく、
医院の土地、建物などの処分に関して、父の承諾がいるそうです。
父は、医院の建物の取り壊しには反対しており、モメています。
しかし、父は、現在、闘病中で、あと何年かしか持たない状態です。
もし、父が亡くなるような事になった場合、母や私達子供に、理事としての
権利は相続される事になるのでしょうか?
また、もし、相続される場合、どのような問題が、発生するでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
554 :
549:03/04/01 01:01 ID:PaoLC5Ay
>551 >549
アドバイスありがとうございます。
預金のほうは祖母が亡くなる寸前は我が家にいたので、通帳その他は
自分と母が預かっていますが、母の妹とその息子の印鑑だけは向こうが去年持っていきました。
預金のうち、祖母名義のものに限は昨年末、本人確認法の存在を知り、
母の妹には連絡が取れなかったため仕方なく施行寸前に全部解約し、
母の名義の口座を二つ新規に作りきっちり半分にわけて移し替えてあります。
(母は最後まで母の妹が改心してくれることを信じて、いつでも半分にわけられるようにしたらしいです。)
555 :
無責任な名無しさん:03/04/01 01:22 ID:NmyS4uDn
>>553 理事としての権利(理事という地位)は相続されません。
ただ出資分をお持ちならば、その持分に応じた出資者としての権利は相続されます。
556 :
ひろ:03/04/02 21:25 ID:46CT6OWJ
はじめまして、親の借金を遺産相続してしまい困ってます、
最近知ったのですが父が借金をして保証人の母が借金を払うことになってたらしく
その母が昨年死去してしまい、その借金を息子の僕が背負う事になってしまったみたいで、
手紙や電話等で何度が通知が来ていたみたいなのですが、
普段仕事などで家にいない僕はその事を全然知らなかったので、
父が手紙や電話を受けていたみたいでその事を一つも僕に話してはくれず
最近になって手紙でその借金1000万ほどの遺産を知りました、
母が死去してから一年以上経っているため遺産放棄もできず困っています。
結婚も決まったばっかりなのにこんな馬鹿な父親の為に結婚も諦め、
借金を払っていかなければいけないのでしょうか??
それとも、もう全てが遅すぎるのでしょうか??
何も知らなさすぎた僕も悪いのですが、こんな父の為にと思うとやってられません、、、
何か良い案などは無いでしょうか??本当に困っています、誰か助けてください。
557 :
無責任な名無しさん:03/04/03 20:13 ID:RcX98Fi+
ご相談にのっていただければと思い書き込みます。
祖父が25年前に死去し、その際に所有する土地があったのですが
何も話をしないまま、祖母も14年前に死去しました。
私の父を含み兄弟がおりますが、その中に祖母の連れ子(祖父に認知はされていない)
がおります。
相続の話をせずに今日まできてしまいましたが、そのことについて
もめているようです。
私の父がとりしきって遺産分割の手続きなどをしなければいけないことに
なったのですが、実際どのように手続きをすればよいのか
困っています。弁護士にお願いするしかないのでしょうか。。。
知識がないため質問もうまくできなくて大変申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
558 :
無責任な名無しさん:03/04/03 22:08 ID:3mPdXiZW
>>556 相続放棄は債務の存在を知ってから3月以内でもできますが、
それを知ることができなかった事に相当な理由が必要です。
正直なところあなたの場合は厳しいと思いますが、
まずは専門家にご相談されるべきでしょう。
559 :
無責任な名無しさん:03/04/03 22:11 ID:3mPdXiZW
560 :
無責任な名無しさん:03/04/03 22:28 ID:RcX98Fi+
>>559 まず、父の兄(長男)は、その土地を自分の息子名義にしたいと言っている。
父の姉、妹は土地を売って自分の相続分のみを現金で欲しいと言っている。
その土地は祖父、祖母の死後、私の父がずっと固定資産税を払い続けている。
しかし祖父が死んだときに名義変更をしていないため父のものではない。
祖母の連れ子(祖父には認知されていない)は、特に何も言っていないが
縁を切ったような形になっているので、あまり関与していない。
他に何か必要な情報がありましたらまたご指示下さい。よろしくお願いいたします。
561 :
無責任な名無しさん:03/04/03 23:00 ID:3mPdXiZW
>>560 手続きに関しては相続人が多く時間がたっているのでちょっと面倒かも知れませんが、
弁護士に依頼するほどの事はなく本などで勉強されれば、
ご自身でもできると思います。
分割の方法については、全員が納得するまで話し合うことがベストだと思いますが、
どうしても決着がつかなければ家庭裁判所に調停・審判を申し立てる事になります。
現金を望む方には、他の相続人がその持分を買い取ると言う形にできればベストではないかと思います。
過去に支払った固定資産税は、それぞれに取り分に応じた負担を求めれば良いでしょう。
祖母の連れ子の方にも相続分(祖父→祖母→連れ子)がありますので、その方抜きでは話が進みませんよ。
562 :
無責任な名無しさん:03/04/03 23:20 ID:RcX98Fi+
>>561 ご丁寧にありがとうございます。
やはり祖母の連れ子にも相続分があるのですね。
ただ、その連れ子とは祖父の死去の際に、
家裁までいった係争がありました。
それは連れ子夫婦が生前の祖父や祖母に対するひどい仕打ちをしたと
いうことで父も含め兄弟全員が怒り、訴訟になったとのことです。
その際に、祖父の生前、家屋を補修したため、その費用250万円をもらえば
自分たち(連れ子夫婦)は出ていく。ということで、決着がついたようです。
その250万円は、祖母と同居することになった父が全額払いました。
その分については分割の際に差し引いてもいいのでしょうか?
また、父の兄がその土地を自分の息子名義にしたいと言っているのですが、
それは一旦父の兄名義に変更して、それからその息子名義に変更するということですね。
そうなりますと、分与は父の兄から父や父の姉、妹が現金でもらうことになるのでしょうか?
私の父はその土地を売却するのは嫌だと思っているらしく、
できることなら土地の価格を調べ、それに相当する額を相続人で割って
その額を支払ってもいいと思っているらしいのです。
まずは協議をすることが必要なのですね。協議の際に、立会人として
私が同席することは法律上問題ないことでしょうか?
質問だらけで申し訳ありません。
563 :
無責任な名無しさん:03/04/04 00:04 ID:cQ7OTQyn
>>562 >その分については分割の際に差し引いてもいいのでしょうか?
祖父と連れ子は直接的な相続関係にないので差し引きはできません。
連れ子は、祖母が祖父から相続した財産を、さらに相続するわけです。
>また、父の兄がその土地を自分の息子名義にしたいと言っているのですが、
>それは一旦父の兄名義に変更して、それからその息子名義に変更するということですね。
>そうなりますと、分与は父の兄から父や父の姉、妹が現金でもらうことになるのでしょうか?
「相続分譲渡」という方法が良いと思います。
全員が相続分を譲渡して、相続人を「その息子」一人だけにしてしまうほうがスマートです。
下手に名義変更を繰り返すと、ほとんどを税金で持って行かれてしまいますよ。
>まずは協議をすることが必要なのですね。協議の際に、立会人として
>私が同席することは法律上問題ないことでしょうか?
問題ありません。
564 :
無責任な名無しさん:03/04/04 23:55 ID:iYWxCvKc
>>563 色々ありがとうございます。
とりあえずお教えいただいたことを本など購入しながら
自分できちんと理解しようと頑張ってみます。
また何かわからないことがあったらお尋ねしますので
お知恵貸してください。
どうもありがとうございます。
565 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/04/05 09:41 ID:eAuIviQk
下がっているのであげさせていただきますm(_)m
566 :
無責任な名無しさん:03/04/06 07:55 ID:QZax7VZM
どうでもいが、うちは弁護士じゃなく司法書士に頼んだ。>分割協議書
567 :
無責任な名無しさん:03/04/06 09:42 ID:h/9zkcFz
どうでもいいが、うちは司法書士じゃなく行政書士に頼んだ。>分割協議書
568 :
あぼーん:03/04/06 09:56 ID:XAoIxfS/
569 :
あぼーん:03/04/06 09:56 ID:XAoIxfS/
570 :
あぼーん:03/04/06 10:10 ID:XAoIxfS/
┌┬┬┬┐
―――┴┴┴┴┴―――――、
. . /  ̄ ̄ ̄//. ̄ ̄| || ̄ ̄ ̄||| ̄ || __________
./ ∧// ∧ ∧| || ||| || /
[/____(゚_//[ ].゚Д゚,,) ||___||| || < こんなのが有りますた
. ||_. * _|_| ̄ ̄ ∪|.|. |ヽ.__|| \__________
. lO|o―o|O゜.|二二 |.| 救済病院 ||
.| ∈口∋ ̄_l__l⌒l_|___|_l⌒l._||
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http://saitama.gasuki.com/koumuin/
571 :
何様:03/04/06 10:41 ID:FNeQ5FoB
どうでもいいが、うちは専門家に頼むほどの財産は無かった。>分割協議書
572 :
無責任な名無しさん:03/04/06 21:09 ID:VPWs5Htz
先日、父が亡くなったのですが、その父の遺言(法的に正式なもの(自筆、年月日、印鑑等)
ではありません)で子供達(私と兄)は相続を放棄して母が全てを相続するようにして欲しいと
ありました。私も兄も、その点に異存はなかったのですが、色々と調べてみると相続放棄には
下記の問題がありそうだということがわかりました。
・子供全員が相続を放棄した場合、最初から居なかったものとみなされ、
その他の親族に相続権が渡ってしまう。
それなら分割協議でプラス・マイナスの財産を全て含めて母が相続するようにしたらどうか?
ということになったのですが、これも下記の問題がありそうだということがわかりました。
・放棄しない限りマイナスの財産に関しては相続の割合通りに分割される。
母に全ての財産を相続させる良い方法はないでしょうか。父の最期の望みなので何としても
かなえてあげたいのですが・・・。
573 :
無責任な名無しさん:03/04/06 21:59 ID:Pn5W95F8
>>572 相続債務は相続人の連帯債務ですから、
債権者は相続の割合に縛られることなく、
相続人全員に対して請求できる。
だから債務の内容(金額や完済の見込み)によっては
お母さん一人が継承する事について
債権者の同意を得られるかも・・・です。
574 :
あぼーん:03/04/06 22:08 ID:QXdjLp0N
______
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576 :
572:03/04/06 22:24 ID:VPWs5Htz
お答えいただきありがとうございます。
>だから債務の内容(金額や完済の見込み)によっては
>お母さん一人が継承する事について
>債権者の同意を得られるかも・・・です。
とりあえず債務に関しては全て遺産及び生命保険等で完済できるはずです。
実は兄も、573さんと同じようなことを言っていました。ただ、この方法だと債権者と
会って色々と話しをしなければならず時間も手間もかかる上に認めてもらえない
可能性もあるので、より良い方法はないものかと悩んでいます。
577 :
無責任な名無しさん:03/04/06 22:35 ID:Pn5W95F8
>>576 まぁ、詰まるところ、
誰に請求が来てもお母さんが支払えば問題ないと思います。
ただし贈与になる場合がありますから、
分割協議書に債務も全てお母様の負担にすると明記しておきましょう。
578 :
無責任な名無しさん:03/04/06 23:58 ID:BlQrf8ly
遺産と保険金で完済できる債務額なら考える必要ないじゃん。
債権者にしてみれば、遺産を相続したヤツに
当然、債務も引き継いでもらうのがベスト。
ま、母親に個別債務が多額にあって、
遺産食い潰される可能性がないかぎり、
普通は、母親が債務承継すれば、文句はない。
おまけだが、子供が債務だけ承継すると
相続税の計算で損するからな
579 :
無責任な名無しさん:03/04/07 08:34 ID:E8WlIeyF
>債権者と会って色々と話しをしなければならず時間も手間もかかる
当たり前だろ
お前は債務者なんだよ
580 :
無責任な名無しさん:03/04/07 23:15 ID:JBxrjeR1
母が急死してしましました。
父親はぼけています。
どこを探しても通帳が見つかりません。
銀行に預けている預金などを調べる事はできるのでしょうか?
何もわからなくてすいません。だれかたすけてください。
581 :
:03/04/07 23:29 ID:i45UrwDT
祖父が20年ほど前弁護士をたてて遺言を書いたのですが
近年気が変わり少なくともこの20年前の内容は取り消したと思っているようです。
その場合「新たに遺言を作成する。」
以外に民法1024条にあるように直接祖父がその遺言書を破り捨てたとしても取消したものと
みなされるのでしょうか?
宜しくお願いします。
582 :
無責任な名無しさん:03/04/07 23:52 ID:4+nBZXKl
昨年の暮れに母親が死にました。その後を追うように今年の2月に父親が死にました。父は商売人(自営業)だったので、運転資金のノンバンクからの借金がありました。
土地と家はありましたが、まだ住宅ローンも残っていますし、売っても住宅ローンの残高以上では売れませんので、相続放棄をしました。
相続放棄をしたので父の借金は関係ないと思っていましたが、死んだ母親が運転資金借入の連帯保証人になっていました。
商売している父親の借金は頭にありましたが、母親の連帯保証債務までは考えていませんでした。
ノンバンクは死んだ父親の債務は相続放棄していても、母親の債務は放棄していないから払えと言って来ます。
借金してた張本人の父親の相続放棄をしてても、母親の連帯保証債務は払う義務があるんでしょうか?
更にノンバンクの回収担当者は、私が相続放棄をしても私の息子(15歳)が放棄していなければ、私の息子に相続が行っているから息子に請求できると言っています。
15歳の子供に請求できるんでしょうか?
長い文章になりましたが、どなたか教えてください。お願いします。
583 :
無責任な名無しさん:03/04/08 04:16 ID:67usnwuj
>>580 お母様の死亡とあなたが相続人であることを証明できる書類を持って、
銀行の窓口で問い合わせ。
>>581 そのとおりですが、後のトラブル回避のためには書き直したほうが良いと思います。
>>582 >借金してた張本人の父親の相続放棄をしてても、母親の連帯保証債務は払う義務があるんでしょうか?
あります。
>15歳の子供に請求できるんでしょうか?
相続放棄では代襲相続は発生しません。
よってご子息は何も相続していません。
584 :
581:03/04/08 09:09 ID:zJ2/aul1
583>>ありがとうございます。
不慣れですが祖父によく説明して書き直させるようにします。
585 :
bloom:03/04/08 09:16 ID:e/UhWTNf
586 :
無責任な名無しさん:03/04/08 09:28 ID:rtlo15Mt
先日、父が亡くなり借金が残っているため限定承認をしようと
考えています。
それで父にかけていた生命保険があるんですが、一つは母が受取人に
なっているためこれは相続財産に含まれないと思うんですが、
もう一つの郵便局の簡保は受取人が指定されていません。
こういった場合は簡保からおりる保険金は相続財産に含まれるんでしょうか?
587 :
580:03/04/08 10:29 ID:V08a03RE
583さんありがとうございます。
あとどこの銀行に預けているか分からない場合は
すべての銀行を回らないといけないのでしょうか?
また口座を作った支店以外でもわかるのでしょうか?
教えてばかりですいませんです
>>586 保険金は「悲しみにたいする保証」だから、相続対象では無いです。
かんぽは窓口で相談すると良いですよ。
589 :
無責任な名無しさん:03/04/08 13:09 ID:FDvKmXt9
あのさ、
この時間なら銀行あいてるんだから
銀行に聞けば?
590 :
586:03/04/08 15:07 ID:rtlo15Mt
>>588 どうもありがとうございます。
相談してみます^^
591 :
無責任な名無しさん:03/04/08 16:29 ID:h2UmL5HM
教えて下さい。
私の母の話です。
6年ほど前に祖父(母の父)が亡くなりました。
母は祖父の前妻の子、その祖母は母の弟を産んで暫くして、
その幼い母の弟とほぼ同時期に
二人とも病気で亡くなりました。
その後、祖父は後妻をもらい、母の妹妹弟が産まれました。
祖父の亡くなった時には、数ヶ月してから
妹(叔母)2人とともに集められ、100万円の三束を
渡されたそうです。
祖父の家は、都内にビルや土地家屋を持っており、
(詳しい内容は判りませんが)遺産分けをしたとすると、
母の取り分は、総資産の8分の1になりますよね?
母にだけは知らされていなかったのですが、
腹違いの弟が、昨年末に亡くなりました。
(交通事故で1年以上も植物人間だったそうです)
うちの一家は、亡くなって知らされ、葬式には出ました。
叔父のあとは叔母が継いで仕事をしています。
母の義母(後妻=私の祖母)は今もとても元気で、
足が悪いくらいです。
こういう言い方はしたくありませんが、
妄想の激しい義母(祖母)と使用人たちに
母は子供の頃からいじめ抜かれ、結婚したときも
「祖父が内緒で母に(貰ってもいない)金をどんどん渡している」などと
ありもしないことを言われ続けました。
私たち孫の前でもおかしいことばかりでした。
592 :
無責任な名無しさん:03/04/08 16:54 ID:h2UmL5HM
591の続きです。
母の妹たち(叔母二人)は資産家の家に嫁いでおり、
財産分けの必要が無いと思っているのか、
それとも母には内緒で既に行われているのか…母にも判りません。
母は親戚とはこれからも仲良くやっていきたいし、
具体的な行動には出ることが出来ません。
弁護士ほど手数料のかからない、しかもこの複雑な関係の
クッションのようになってくれるような仲介人がいれば、
などと言っています。
感情論ですが、母が受けて来た仕打ちを子供としては
やはり見過ごす訳にはいきませんし、なんとか気の済むように
させてあげたいと思います。
私の弟は、諦めが早いというか、「もう遺産なんて取れないよ」
と言ってはいます。
私としても、叔母たちとこれからも付き合って行きたいですし、
母が孤立するような(既にかなり…ですが)事態に
させたくはありません。叔母二人は、明るく道理の判る人たちですが、
祖母との絡みがあると何がどう変わってくるかも知れません。
593 :
無責任な名無しさん:03/04/08 17:06 ID:67usnwuj
>>591 ただ黙って300万くれたとは思えないのですが、
そのときに何かの書類に判を押さなかったかな?
もしそうなら、その書類が何であるかが重要。
594 :
無責任な名無しさん:03/04/08 17:17 ID:h2UmL5HM
591の続きその2です。
また母は、「祖父の亡くなった時点での遺産分けでいい」
と言っていますが、こんなことを言ってはなんですが、
祖母(母の義母)が亡くなったとしても、
権利はあるのでしょうか?
祖父が亡くなった当時の資産は、土地などは
役所の登記を閲覧できるかとは思うのですが、
銀行口座、などは叔父一家が抑えていると思うので、
それを公開させる手は、やはり裁判しかないのでしょうか?
他に具体的な方法はあるでしょうか?
長くなりましたが、宜しくお願いいたします。
>>593さん、早速にありがとうございます。
長くて間があってすみませんでした。
母に聞いてみます。
595 :
無責任な名無しさん:03/04/08 17:38 ID:67usnwuj
>>594 >祖母(母の義母)が亡くなったとしても、 権利はあるのでしょうか?
ありません。
読み返したところ、6年も前の話ですね。
その間に何のアクションもなかったとすると、
公正証書遺言が存在した可能性が高いと思います。
その場合、遺留分を請求できる可能性がありますが、
残念ながらすでに時効だと思われます。
遺言が存在せず、いかなる書類にも判を押した覚えがないのなら可能性があります。
596 :
572:03/04/08 21:14 ID:u+UeAuKE
>>577,578
家に帰れなかったので遅レスになってしまいましたが、有難う御座います。
参考にさせていただきます。
>>579 そうだね。
597 :
無責任な名無しさん:03/04/09 09:43 ID:WsoUh+vS
>>591,592,594です。
>>595さん、ありがとうございます。
公正証書遺言・・・そんなことも出来るんですね。
それで時効、ということもあるんですね。
素人には解らない(勉強不足な)色々なからくりが・・・あるんですね。
私も少し勉強してみます。
皆さんの知識には足許にも及べないでしょうが。
確か、300受け取った時に、領収書以外には何もはんこを押さなかった、
と当時母が言っていたような気がしますが、その領収書も何かに使われる
可能性もあるわけですね。
但し書きに、何か後から追記出来たりもするのでしょうか。
うちも不幸があったりして、その話はそうそう進まないとは思いますが、
進展がありましたら、またご報告致します。
598 :
無責任な名無しさん:03/04/10 18:39 ID:1dJ5eYwY
どこに相談したら良いのか迷ってるうちにここに辿り着きました。
どなたかお力添えお願い致します。
先日、母が亡くなりました。
亡くなる前に、まだ母が元気だった頃私の弟夫婦に「一緒に住みましょう」と
言われ住み慣れた場所を売り払い弟夫婦と母名義半分ずつで新築を建てました。
そうこうしてる間にいったんは退院するまでに回復したのですが、退院が決まるや
否や弟夫婦から「子供の受験があるから世話も出来ないし一緒に住めない」との
ことで我が家に退院後住む事が決まった矢先のいきなりの死亡でした。
新居に向けて3000万近くを投資し、今現在残りの財産が現金600です。
弟夫婦に訴訟を起こしたいのですが詐欺罪等なにかにこの場合当たるでしょうか?
またこれからの遺産相続の際、娘の私は弟と分けるべき額は600の中からなのでしょうか?
言葉が足りないかもしれませんが、なにぶんこちらもどうして良いのかわからず
どなたか何か助言して頂ければ幸いです。どうかよろしくお願い致します。
>>598 新しく建てた家はいくらで、弟と母がそれぞれいくら出したの?
投資した分に相当する持ち分があるなら、それを遺産分割するだけ。
600 :
無責任な名無しさん:03/04/10 23:19 ID:TG4+5Z2L
この板には、初めて来ました。まだ板の雰囲気をつかんでいないのですが、
私の悩みを聞いてくれますか。
うちは、両親とも健在で相続の問題にまだほど遠いのですが、ちょっと気になることがあります。
よく、「兄が○○がほしいとごねて困る。」など、限られた遺産を誰がもらうかという、
相続をめぐるトラブルの話を聞きます。
で、私の場合、逆のトラブルを起こしそうです。もらいたい人が多くてトラブルになる
のではなく、もらってくれる人がいなくてトラブルになりそうなのです。
今、両親とは別居なのですが、仮に両親の身に不幸があったとしても、
私は遺産を相続したいとは思いません。
別に、自分は裕福というわけではありません。ただ、テレビのドラマなどで
相続争いのシーンを見て、遺産をもらうことに罪悪感を感じるようになったのです。
「だったらそのことを両親の遺書に書いてもらえ。」と言われるかもしれませんが、
そんなことを面と向かって言う勇気はありません。
私は両親の住む家やその土地をもらうつもりはないし、もし実家から何かを
持ち出せるとしたら、両親の結婚式のカセットテープと、両親が大学時代に
演奏していたオーケストラのレコード数枚だけでよいです。
そういえば、相続の放棄の規定というのは、「プラス(財産)を相続するなら
マイナス(借金)も一緒に。」「マイナスを放棄したければプラスも放棄。」
というものですよね。これとはちょっと違う形で、法に定められた
プラスの分け前のうち一部だけもらいたい、一部はいらない、という
放棄の仕方もできるのですか?
こんな私ですが、もし仮に今この時、両親の身に何かがあったら、
私は、家や土地などといういらないものをもらわされた上に、
そのいらないものに対して相続税まで払わなければいけないのでしょうか。
乱文失礼。
601 :
無責任な名無しさん:03/04/10 23:35 ID:b84u+gX6
すごく単純な質問していいですか?
特別な遺言も無しに子供のいない夫婦の夫のほうが死亡した場合
(夫は一人っ子)
夫の両親がすでに死亡していた場合は
妻が一人で夫の全財産を相続するということでいいんですか?
602 :
無責任な名無しさん:03/04/10 23:45 ID:if6K5CC0
夫の兄弟姉妹がいる場合、その方にも権利があります。
603 :
無責任な名無しさん:03/04/11 00:03 ID:R/McXRoK
その夫には兄弟姉妹はいません。
ということは妻一人がすべて相続ということでいいのですね。
602さんありがとうございました。
604 :
無責任な名無しさん:03/04/11 00:27 ID:VGFq/e+S
>>600 一部でも相続するのならば、放棄とは言えませんね。
遺言がなければ誰が何を取るのかは話し合いで決めることです。
しかし、特に価値のない日用品の類は相続財産に含めませんので、
相続の放棄をしたとしてもレコードやカセット(ありふれたものならば)
は貰っていいですよ。
605 :
無責任な名無しさん:03/04/11 15:10 ID:zzqxZbSC
1昨年、実家が火事になり、父親が亡くなりました。
母親は5年前に他界しています。
子供は私と兄の2人です。
私が海外勤務をしていた関係で、相続についての相談は
最近になってから始まりました。
相続財産は、生命保険金や預金など現金が1500万円ほど。
土地は不動産屋の買取呈示価格として約800万円でした。
兄の主張は(1500+800)/2=1150万ということでした。
問題ないように思いましたが、念のため書類を見ていたところ、
次のような事実があり、分割金額に疑問が出てきました。
1.兄は事業を営んでおり、実家の土地建物を担保に
1000万円程借金があった。
2.父は、この借金の保証人であった。
3.借金にともない、建物に火災保険1200万円がかけてあった。
4.建物焼失と保証人死亡により、保険金から借金が自動返済され、
手取りは200万円だった。
私が思うに、相続財産は現金1500+土地800+火災保険1000=3200万円、
按分すると1人1600万円。
兄は自分の借金1000万円がチャラになっているので、600万円の受け
取りになると思いました。
このことを兄に伝えたところ、
・火災保険は、掛金を自分が支払っているし、受取人も自分なので、
すべて自分の物である。
・借金精算残り分を相続財産に組み入れているのだから問題ない。
とのことで全く取り合ってもらえません。
私の考えが法に則した正しいものなのかどうか、お教え頂けないでしょうか?
606 :
無責任な名無しさん:03/04/11 15:18 ID:VGFq/e+S
607 :
無責任な名無しさん:03/04/11 15:19 ID:ejY8v5An
お兄さんが保険金を支払っていたなら,戻りはお兄さんのものです。
お兄さんの主張が正しいと思います。
父からの財産は現金1500+土地800=2200万円だあね。
それの半分が取り分だあね。
分けかたとしては妥当です。
火災保険分は兄が掛け金を払っているので、兄の主張が正しいかな。
どうしてもと言うなら、調停と言う手もあるけど、
妥当な分けかただと思いますよ。
これからかかるお墓等の費用を兄に見てもらうと言う事で
妥協してはいかがでしょうか?
609 :
堕天使:03/04/12 21:27 ID:Wi/kaGCp
610 :
無責任な名無しさん:03/04/12 22:16 ID:UuR0La44
>>605 「火災保険は、掛金を自分が支払っているし、受取人も自分なので、
すべて自分の物である。」→間違い。担保物権には、物上代位性がある
ので、当該保険金は担保物権の価値代替とみなされ、1000万円の相殺は
保険証券に対する設定質権行使である。
よって、貴方は兄(債務者)に対し、法定持分である500万円の求償権
を相続。すなわち、1150万円+500万円(求償権)が法定相続分。
>>610 建物の時価じゃないんだ!!
勉強になりまつ。
612 :
無責任な名無しさん:03/04/13 08:12 ID:58oTJ7j+
前から思ってたんだけど、ここは〜思う・・などの個人的感情で意見は書くべきではない。
だったら専門家に相談しろ!との意見もあったが、だったらこの板ごとの存在意義がなくなる。
610のような意見こそ、ここに必要な事実に基づいたアドバイスであり、
(知らないので口は挟まなかったが)606や607のような意見は注釈に”知らないけれど”
と付け加えるべきかと。
感情論は相談者を迷わせるだけかと。
因みに、
>>601への答えに補足するならば(本人は無関係だが)
子供のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、亡くなった人の血縁の兄弟にも相続は生じるが
遺言を作っておけば(夫婦がどちらか先に亡くなった方へ、全額相続)兄弟に遺留分は認められないそうだ。
うちもそれに当たる。
子供がいれば、残った伴侶と子供に行くので、兄弟には行かない。
遺言を作らないと、兄弟が亡くなっている場合その子供(亡くなった伴侶から見て、姪や甥)にまで相続が生じる。
そりゃーあほらしい・・と言うことで、うちは遺言を作ることにした。
613 :
無責任な名無しさん:03/04/13 11:36 ID:qOPbOKTg
所詮素人レベル
何ムキになってんだか
>>612 >前から思ってたんだけど、ここは〜思う・・などの個人的感情で意見は書くべきではない。
>だったら専門家に相談しろ!との意見もあったが、だったらこの板ごとの存在意義がなくなる。
んなもん、事前に専門家に確認するのがあたり前だよ。
ボランティアさんがこうだと思うって親切に答えてくれるだけ、ありがたいだろうさ。
逆に言うと専門家の意見を無料で欲しいと言う方がおこがましい。
更に自由参加型掲示板で参加に制限をつけるべきでは無い。
やりたいなら、掲示板を自分で立ちあげれば良いだけさ。
615 :
無責任な名無しさん:03/04/13 16:35 ID:46rTOGgI
>>610 受取人が抵当権設定者でない場合も物上代位が認められるですか?
またその保険金に対する物上代位権若しくは質権の行使にあたって、物上保証人に求償権が発生するのですか?
初学者の私にはどうも理解できません。よろしかったら教えてください。
616 :
無責任な名無しさん:03/04/13 16:42 ID:6yl4MevV
617 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/04/13 21:56 ID:IfiJ42yj
定番質問スレにつき、あげさせていただきます。
618 :
無責任な名無しさん:03/04/13 22:46 ID:gO26fLoz
>>613 614
だから、こう思うと言う間違った感情論なら書くべきではないといってるの。
誰も、あんたらの感想なんて聞きに来てないって。
専門家にタダで(電話)色々聞いてるけど、親切に教えてくれたぞ。
知識もないくせに、ボランティアだなんて言うなら書かなきゃいい。
620 :
無責任な名無しさん:03/04/13 22:55 ID:gO26fLoz
板違いじゃないだろ?
ここは”法律相談”板なんだよ。
誤った似非知識(感情論なんかもっての他)かかれると、相談してる側も迷惑。
法律の知識がなくなって、経験談を書いてくれる奴もいる。
経験も知識もないのに、何故レスする?
そっちの方が不思議だよ。
621 :
無責任な名無しさん:03/04/13 23:30 ID:H/esizS3
>>620 言っている事は正論だと思うよ。
が、2chは個人の運営する掲示板であり、
ひるゆきの意志によって運営されている。
その基本的な2chのコンセプトを理解していないから、
的が外れたことを言っているのよ。
まず、批判要望板に行ってそれを確認してきて。
君が望んでいるのは、会員制掲示板が近いかな。
623 :
無責任な名無しさん:03/04/13 23:44 ID:XP8jK3Zd
相続放棄をしたのですが
書類など揃えて、裁判所へ行き
裁判所にて、「なぜ放棄をするのか」などを書く書類を
書いて一先ずここまで、手順を終えて
受付では「これで結構ですよ」言われたのでそのまま
のちの事を何も聞かずに家に帰ってしまいました。
質問なんですが、この後また、裁判所かまたは別の機関から
何か報告が来るのでしょうか?2週間ほど経ちますが
何も連絡が来ないので不安なんですが・・・よろしくお願いします。
>>623 実際にやった事ないけど、人づてで聞いた話では、
処理番号が出ていれば、それで終わりじゃないかな。
もし、どっかから連絡があったら、
「遺産放棄しました。処理番号は×××××です」
と伝えればいいです。
心配だったら、裁判所に直接電話してみるといいですよ。
625 :
無責任な名無しさん:03/04/14 21:17 ID:xyvAPXxO
そうだね。ここで聞くよりも
裁判所の書記官に直接聞いたほうがずっと安心できるでしょ。
家裁だから親切に教えてくれると思います。
相続の謄本登記変更はやはり半年以内にしなくてはいけませんか?相続人の一人が海外にいて一年は帰れない為協議書が作れません。
>>626 いや、そんな事は無いですよ。
何年もそのままって話は良く聞きます。
ただし、税金とかはそのまま発生しているので、
そこらへんも含めて今から話し合った方がいいかな。
628 :
無責任な名無しさん:03/04/15 21:53 ID:vwtwlH4U
始めまして。教えて下さい。
遺言書を作るにあたって、公正証書遺言を作成する場合は遺言者と共に証人
二人(利害関係人以外の弁護士や行政書士が多いようですが)が公証役場
の公証人の前で口授し、公証人が聞き取り、確認しながら作り上げていく
といいますよね。
その際、遺言者本人は必ず出頭しなければならないものなのでしょうか?
たとえば遺言者本人が植物人間状態でなくとも、意識ははっきりしながらも
病院や自宅のベッドに重篤の寝た切りで外に出られない場合もあります。
そういう場合はどうするのでしょうか?
弁護士や行政書士等の代理人でよいのでしょうか?
あるいは代理人すらもいらず遺言者本人が自筆したたたき台的なものを持参
して公証役場に行けば、証人二人だけで公正証書遺言は作ることができるもの
なのでしょうか?
どこかで自筆証書遺言から公正証書遺言に変える人も結構多く、そういう場合
は遺言者本人が公証役場には出頭しなくてもよいというような話を聞いたこと
がありますので・・
>>628 どこで聞いたか知らないけど、無茶苦茶ですよ。
口授するのは、遺言者であって証人ではありません。証人が遺言の内容を
話してもしょうがないでしょ?それを、公証人が筆記して、証人に閲覧か
読み聞かせるという流れです。
入院中で外出できないような場合には公証人が出張してくれます。お金は
余計にかかりますけどね。
本人が公証人と対面することは必須です。
630 :
626:03/04/15 22:05 ID:LPC/b724
>>627 にゃ様
回答ありがとうございました。半年越えると権利が消滅してしまうのでは、と思ってましたので。あと銀行の預金も時間経っても相続(おろすことが)できますすか。必要書類はもらいましたがやはりすぐ完成できません。
>>630 よっぽど時間がたたなければ平気です。
ただし、処理の関係もあるから、
銀行の担当者にちゃんと言っておいた方がいいですね。
細かい疑問は担当者から聞いた方が良いでしょう。
633 :
無責任な名無しさん:03/04/15 23:42 ID:/oPxW6/A
はじめまして。相談させてください。
先日、親戚のおばさん(以下A)から電話で「遺産が見つかったけど
あなたの分は相続放棄として処理するから印鑑証明書と印鑑
を郵送してちょうだい」言われました。
誰の遺産でどのくらいの金額で、云々の細かいことは一切説明
が無い上に大切な印鑑を送れ(ということは本人のいないところで
判を押すということですよね)というのはとても非常識だと思うのですが・・・
ということで、Aに「印鑑を押すのなら書類を見たうえで、直に
私が押したいから書類を送ってくれ」というと
次のようなことを言って書類を送るのを渋りました。
改行が多いので続きます。
634 :
無責任な名無しさん:03/04/15 23:43 ID:/oPxW6/A
633です。前の書き込みの続きです。
・お金はAの夫(長男(故)・以下B)が貯めたものだから、私(三男(故)の
娘です)に相続の権利は無い
・他の相続権のある人(Bの兄弟)は、印鑑と印鑑証明をすぐに送ってくれた
・印鑑が必要なのは、親族の印鑑が揃わないと銀行がお金を出さないから
・印鑑は大きな買い物(家や土地など)を買うときに要るもので、今の私には
大して大事ではないものだから
相続の権利の無い人の印鑑が、どうして必要なのか…など、ちょっと
矛盾が多く思いました。
そこで、その印鑑と印鑑証明を送ったという親戚(Bの兄弟のひとり
(次男)・以下C)に詳細を尋ねると、「印鑑は送っていない」というのです。
また、その相続放棄の書類の中の、放棄する人の名前の欄にBの名前が
あったというのです。(先頭からB・A・C…と続いていたそうです。)
Bの遺産をもらう権利のあるリストのなかに、Bの名前があるということはあるのでしょうか?
C曰く、これは私の祖父(Bの父・以下D)の遺産ではないかというのです。
その場合、私にも権利が回ってくることがあるのでしょうか・・・?
というか、そもそもBの遺産が私にまわってくることもあるのでしょうか?
因みに私の父は亡くなっており、その父からの遺産はマイナスが多かった
ので残った家族(私・妹・母)は遺産放棄済みです。
長々と書いてしまいましたが、どうぞ宜しくご指導ください。
>>633 お気づきの様に、あきらかに話がおかしいですよ。
Bの遺産は、よっぽど特殊な状況で無い限り、
あなたに相続は発生しません。
祖父の遺産でも、相続放棄をしているので
父の遺産放棄の処理番号をつたえるだけで良いです。
したがって、書類を確認するまで何もしなくて良いでしょう。
>あなたの分は相続放棄として処理するから印鑑証明書と印鑑
>を郵送してちょうだい」言われました。
こんなん、郵送するものでは無いです。
ちょっとかなり非常識な話なので、勘繰りますと、
借金の保証人か何かにしようという魂胆ではないですかね?
叔父さんCとよく相談して、自己防衛を計ってください。
>>633 補足です。
>ので残った家族(私・妹・母)は遺産放棄済みです。
これらの御家族にも、「何もするな」と一方入れておいてください。
637 :
無責任な名無しさん:03/04/16 00:26 ID:CK5U5FgQ
633です。
>にゃ さん
早速のお返事有難うございました。
以下のことを書き損じておりました
・Aの子供はつい最近全員亡くなっています。
・私・妹・母が遺産放棄しているのは私の父の分であって、祖父の遺産放棄は
していないという話です。
あれから過去ログを再度読み返してみたら、
子供のいない夫婦の片方が亡くなった場合、その遺産は血縁にまわることがある・・・
と書かれていたので、それかなあと思ったりもしたのですが…。
私が一番気になっているのは、書類にあったというBの名前の件なのです。
そういう書類を見たことも無いので全く素人考えなのですが…。
もし、Bの遺産相続の権利がある人のリストにBの名前はありえないものだと
したら、それはBの遺産ではなくほかの人の…ここではDの遺産、ということ
になるかなと思うのですが。どうでしょうか?
とりあえず、書類は後日見せてくれるといっていたので印鑑は送らないように
します。
638 :
無責任な名無しさん:03/04/16 10:33 ID:3sddeovZ
これがBの父親か誰かの遺産相続だとしても,Bは既に他界している
ため,いずれにしろ相続は出来ないでしょう。
裁判所に提出する相続放棄の書面では,形式にもよるけど
最初に被相続人(他界して相続される側の人)の名が最初に来るので
その事ではないでしょうか。
被相続人Bが他界した場合,まず相続権があるのは妻Aと子供たち
被相続人Bの兄弟姉妹に相続の権利が発生するのは
妻A及び子供が既に他界しているか,あるいは相続を放棄した後です。
今回は兄弟姉妹に相続放棄を勧めているわけですからAは放棄済という
前提があるはずですが・・・
(そもそもAが放棄していないと兄弟姉妹の相続放棄は認められません。
まだ相続が発生していないのに放棄はできないですから。)
まあ,どんな事情があるにせよ身内でも印鑑なんて渡すもんじゃないから
絶対に渡さないようにした方がいいですよ。
そのうえで事実を究明しましょう。
640 :
無責任な名無しさん:03/04/16 21:17 ID:MW0Di9UW
>>615 610 です。
当該事例においては、605の文理(借金にともない、建物に火災保険1200万円
がかけてあった。建物焼失と保証人死亡により、保険金から借金が自動返済され、
手取りは200万円だった。)から、火災保険証券が債権者により、質権設定されて
いるものと解釈しました。そこで、ご質問の回答としては、
1.(受取人が抵当権設定者でない場合も物上代位が認められるですか?)
→受取人の形式名義にかかわらず、”支払保険料の対価としての保険金”
ではなく、”被保険財産の消滅に対する対価としての保険金”と評価
されます。
なぜなら、保険金に対する支払保険料と焼失財産とを比較すれば、後者が
明らかに優位するからです。
2.(またその保険金に対する物上代位権若しくは質権の行使にあたって、物上
保証人に求償権が発生するのですか?)→物上保証人に求償権が発生します。
根拠条文は、ご自分でお調べください。
>637
たぶん、Bの預金通帳がでてきて、
それをAが引出すために、Bの相続人の
633とCに放棄の書類にはんこをくれ、
という話しだと思う。
法律上は確かに633にも相続する権利が
あるのだろうけど、特にBの世話をしたことも
ないだろうから、放棄してもいいんじゃない?
当然、はんこは書類をみて自分で捺すべきだけど。
>>639 ほんとだね。ここまでひどいのは久しぶりに見た。
>>638 法定相続順位に妻(配偶者)は入らないよ。
1.子(養子) 2.直系尊属 3.兄弟姉妹のうち一番順位
の高い者と配偶者でわけるのが日本の相続法(民法)。
だから法定相続で行く限り、第3順位のCがいれば妻はBの
遺産を一人占めできない。
>>641 代襲相続は本来父が貰うはずだったものをその相続人が
変わりにもうらうものであるから、父の遺産を相続放棄した
時点で父への相続人の地位を失い、結果Bからの遺産を
代襲相続できないのでは?
1.子(養子)
2.直系尊属
3.兄弟姉妹
のうち一番順位の高いものと配偶者でわける。
645 :
無責任な名無しさん:03/04/16 22:44 ID:LpA53rWy
相続はどういう順番に発生するのですか?
>>645 一般的に、配偶者、子供、親、兄弟かな。
>643
>代襲相続は本来父が貰うはずだったものをその相続人が
>変わりにもうらうものであるから、父の遺産を相続放棄した
>時点で父への相続人の地位を失い、結果Bからの遺産を
>代襲相続できないのでは?
どこの国の法律ですか??
>>647 自分の知っている限りの知識で答えているんだから
間違いは必ずある。
間違っているなら、端的にそこを指摘すべし。
それだけだったら、ただの煽りだよ。
コピペとなんら変わらん。
>648
どっからどうみてもコピペですが?
650 :
うーん:03/04/16 23:04 ID:EhFTZtUO
私は633ではないですが
相続には詳しくないので
638を読んでも、妙に納得してしまいます。
どこが間違ってて何が正しいのか、どなたか教えてもらえませんか?
>>647 643の間違いはわからないでもないから、638と同じ扱いは
かわいそうな気がする。
>>650 死んだ時列が入れ替わると変わってくるかもしれませんが、
読んでいる限り、特に間違い無いレスだと思います。
>>652 ええ?まじっすか?
>>651 643以下で既に説明されてるけど、配偶者は全くの別枠なんです。
で、配偶者以外の相続人について第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3
順位が兄弟姉妹。だから、妻と子がいる場合でも、妻が相続放棄するかどう
かにかかわらず、子だけが相続放棄すれば、次順位の人に相続権が移ります。
638で妻が死ぬか相続放棄しないと兄弟姉妹に相続権はないといってるのが
間違いというわけです。
655 :
無責任な名無しさん:03/04/16 23:18 ID:EhFTZtUO
わかりやすい説明ありがとうございます。
そういう事だったんですね。
疑問が解けました。
本当にありがとうございます。
>>653 あれれ?
該当の遺産はおじいさんの遺産で、おじさんが一番早く亡くなって、
次におじさんの子が亡くなって、それから父親が亡くなって、
そのあとにおじいさんが亡くなって、としたらどうですかね?
と思ったらダメか。
この時列を深く考えずに、かわってくるかもしれんってレスしました。
>>654 ID違うじゃん。
ああ、ちゃんと読んでなかった。
それは一緒だあね。
659 :
山崎渉:03/04/17 08:33 ID:YFrllYjW
(^^)
660 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/04/17 09:18 ID:sv0+VbjK
災害救難ageになります。すみません。
661 :
無責任な名無しさん:03/04/17 19:46 ID:/OmIpgrq
633です。遅いレスになりすみません。
ご回答頂いた皆様、有難うございました。
とにかく一度Aと会う約束をしましたので、そこでしっかり書類に目を通してから
判を押そうと思います。
今回はとても参考になりました。有難うございました。
余談ですが、Bの遺産については私もBに対して世話をしたとかそういうことは無かったので・・・
放棄することにとくに支障があるわけでは無いのです、が。
Cに相談した際に、実はこれまでにかなりの額の遺産をAは私を含めた他の一部の親族に無断で処理していた等ということが発覚しまして。
Cから、「貰えるなら貰うべきだよ」と言われていたりするんです。
なので、できれば貰う方向で話を進めようと思っています。
662 :
aa:03/04/17 23:10 ID:GanXCuKZ
土地を巡るお話です。私の父の名義の土地(地目:山林と林)があります。
その土地には父の弟の名義で抵当権(500万円、昭和52年2月5日)が
債務者として父の名前が設定されています。
実際に金銭の受渡等や借用書はありません。
父の弟は、平成12年に亡くなりました。(父の弟には家族は無し)
父は、平成14年に亡くなりました。
父には他に兄弟が3人います(兄と弟と妹)
この抵当権を消して土地を売却したいのですが、
父の兄弟に幾らぐらい支払えばよいのでしょうか?。
アドヴァイス下さい。
>>662 最大で500割る4で、一人頭、125万づつかな?
けど、実際は話し合いです。
抵当を抜く書類にハンコをついてもらう代わりに
10万も包めば、納得してくれると思いますよ、その話だったら。
664 :
無責任な名無しさん:03/04/17 23:34 ID:k4ObcsA9
父が亡くなって実家を土地ごと処分して継母と私とで
分けることになったんですが
6年前に離婚した実母が25年間連れ添った自分に1/2相続権があると
いまさら言ってきました。
長く患っていた父を献身的に看護して最期を看取ってくれたのは継母ですし
定年後の父にさっさと見切りをつけて勝手に家を出て行った母には
正直1円たりとも渡したくありません。
この場合財産分与はどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
>>664 >6年前に離婚した実母が25年間連れ添った自分に1/2相続権があると
この時点で離婚が成立して、財産分与が済んでいるなら
実母はもらう権利はありません。
666 :
無責任な名無しさん:03/04/18 00:01 ID:k1fOf1l3
レスありがとうございます。
実母には離婚の際に慰謝料を払ってますが財産分与はしてません。
とするとどうなるんでしょうか?
>666
財産分与請求権の時効は離婚後2年だから無視すればいい。
>>666 >実母には離婚の際に慰謝料を払ってますが財産分与はしてません。
ゴネられると、ちょっとめんどくさいかな。
慰謝料に財産分与を含むって形にしていないかな?
何か書類は残っているかな?
とにかく、弁護士でも立てて請求してこなければ、
遺産をもらう権利がないのでわたせませんと
答えるだけでいいと思います。
そうか、時効がありました。
668は無視してくださいです。
670 :
aa:03/04/18 05:41 ID:Fig042Cb
>663さん
アドヴァイスありがとうございます。
実は、その土地に「道路ができる」と言う話なのです。
父の兄弟たちが「125万円では印鑑を押さない」と言い出した場合は
どうなるでしょうか?。納得する金額を払わないといけないでしょうか?。
更に、その土地の一部を貸していて年間12万円ほど賃料を貰ってます。
書類の類はこちらもありません。
場合に因っては、立ち退いて貰うかもしれませんが、
こちらも幾ら支払えば&どの程度前に通知すれば良いのでしょうか?。
因みに親戚との中は険悪です。
このスレの上の方に書いてあったのと同じ様な感じで
「印鑑証明」を送って来い
と言って来た事があります。
困ってます。シクシク。
672 :
無責任な名無しさん:03/04/18 11:17 ID:tNXR18LB
Aを被相続人とした遺産分割の調停が近近あります。
以下の件についてどなたかご教授ください。
Aは、25年前にAの姉Bとともに貸家を相続しました。貸家は10軒あり、5軒ずつ所有しています(いました)。
登記はそれぞれの名義でされています。
AはB所有の貸家を管理し、賃貸料を預かってBに手渡す約束を口頭でかわし、
25年間約束が実行されてきました。
このたびAが亡くなったのですが、
B所有の貸家の住人は今までどおりに、Aの家に賃貸料を手渡しで納めています。
暫定的にBの賃貸料を預かっているのはAと同居していたAの配偶者Cです。
ところが、CはBとの話し合いに応じず、Bへの支払いが滞っています。
AとBの約束は遺産分割の一部として調停で解決できる問題ですか?
それとも、BとC、Bと賃貸人の問題として処理するのが良いのでしょうか。
BはAの相続人ではありません。私はAの相続人です。
>>671 後半部分です。
例えば、本人・子・孫で本人死亡時に子が既に死亡してる場合、代襲相続する
ためには、子の子であれば足り、子の相続人である必要はありません。
674 :
無責任な名無しさん:03/04/18 11:44 ID:hBbpS24m
>>672 相続人ではないBが関係するわけですから、
遺産分割の問題ではないですね。
いったいCは何を理由に引渡しをしないの?
675 :
674:03/04/18 11:56 ID:hBbpS24m
>>672 ちょっと誤解させそうな気がするので補足ですが、
AとBの約束(契約)による義務(債務)は遺産の一部ですよ。
ただし、Cが支払いを拒否している現状の解決にはならないと言うことです。
>>670 それだけごちゃごちゃしていると、弁護士立てるのが一番いいね。
間に人に入ってもらったほうがいいよ。
678 :
無責任な名無しさん:03/04/18 12:39 ID:hBbpS24m
>>670 そもそも、その抵当権の目的となる被担保債権(借金)が存在しないんでしょ?
それなら、お金なんか支払う必要はないですよ。
679 :
無責任な名無しさん:03/04/18 14:48 ID:Y5kOpldv
相続放棄って,
自分なら余裕で返済できる借金だったり
プラスの財産だったとしても出来るんですか?
裁判所には何か特別な理由をつけなくても
相続放棄は認められますか?
>>679 する人がいないだけで、できたと思ったよ。
ほとんどプラスがなくて、手続きがめんどうな人がたまにやるって聞く。
その場合は国庫にプラスがいくと聞いたよ。
681 :
無責任な名無しさん:03/04/18 18:41 ID:iaXiZuD4
こんにちは
叔母に相談を持ちかけられたのですが、知識が無いもので教えてください。
私の祖父一家は、彫刻家です。
祖父もかなり高齢なので、そろそろ後々の話も考えておかないといかない時期らしいです。
叔母からの質問は、相続税は作品等にもかかるものなのか?ということです。
作品といっても、注文を受けて製作し、仕上がった作品は注文主に渡すので、
残っているものは、石膏等の原型がほとんどです。
いかがなものでしょう?
682 :
672:03/04/18 19:18 ID:tNXR18LB
下から2行目は賃貸人(誤)→賃借人(正)でした。
>675
お答えありがとうございました。
Cが支払いを拒否している理由は不明です。
Bとの約束のことは詳しく知らない筈ですが、言っても聞こうとしません。
調停を申し立てた目的は、第一にCを話し合いの場所へ引っ張り出すことにあります。
683 :
679:03/04/18 19:20 ID:HHnXdcKn
>680
ありがとうございました。
684 :
無責任な名無しさん:03/04/18 19:36 ID:xeFK/usn
初歩的な質問なんですけど・・・
×1の夫、前妻との間の子供の養育費はあと10数年払わなくてはなりません。
夫が死んだ場合、養育費は2度目の妻が払わなくてはならないでしょうか?
685 :
664:03/04/18 19:45 ID:k1fOf1l3
>667>668
お礼遅くなってすみません。離婚後2年で時効なんですか!良かった・・・
どうもありがとうございました。
>>681 それが商品になるか、金額がいくらかによります。
ただ、型とかだと、形見分けで済むかな。
別にそこからまた新しい彫刻を作って商売はじめる訳ではないでしょ?
>>684 養育費は父と子の間に発生するものですので、
払う必要は無いです。
688 :
681:03/04/19 00:29 ID:XDIsfxc3
>>686 大体が大きな人物立像の原型などで、
自分が作品を造った証として取ってあるだけです。
それ等からまた型をおこして売るということはないそうです。
689 :
無責任な名無しさん:03/04/19 00:35 ID:B8ZOKsBu
ご相談があります。
父が公正証書による遺言を作成してきました。法定相続人は子2人(私と弟)
遺産はあまり価値のない土地家屋とわずかな預貯金です。しめて数百万程度でしょうか。
内容は「すべてを私に相続させる」「祭祀の主催者を私に継承させる」
「私を遺言執行者とする」の3点です。
弟が浪費家で長年の親子の確執もあり、弟にはなにもやらんと、このような結果になりました。
ただ、遺言通りにしたら弟の今後の生活に支障を来たすので
親の遺言とはいえ、私にとって社会的にとても実行できるものではありません。
それと、弟には遺留分の権利がありますよね。
遺言よりもこちらが優先ということになりますか?
それならば、父が遺言を残しても、どのみち私と弟で2分の1ずつという分割にするしか
ないように思うのですが・・・。
このあたり、どうにも理解できずにおります。
遺言をどう取り扱っていいのかアドバイスいただければ幸いです。
>>689 遺留分が優先します。
その場合、あなたが3/4、弟さんが1/4ですね。
>>688 資産価値が無いならば、相続税はかからないです。
お金にはならないが、価値のあるものなら
美術館に寄付という手も考えられますね。
692 :
689:03/04/19 01:28 ID:B8ZOKsBu
あ、すいません。すごい基本を勘違いしていたようです。
ご指摘ありがとうございました。
書き込みしてから過去ログを読んでいました。
親泣かせな弟で、父がさんざん苦労してきたので
できれば父の気持ちをくんであげたいのですが
だからといって、すべてを奪って新たな争いを生みたくはないし
どうしたものかと思っていましたが、
時間がかかっても話し合いが大切なのですね。
693 :
とら:03/04/19 03:35 ID:6H2637/t
教えてください。
私は3人兄弟の長女(子1人)です。下には妹(未婚)、弟(未婚)がおり、
将来は弟が親と同居する予定です。
父は7年前に義母と再婚しました。義母には3人の娘(それぞれ既婚)がいるのですが、
そのうちの1人の夫がヤクザ関係の人なのです。
現在父の財産は保険関係は別として負の財産しかないのですが、先日、父名義で土地を購入しました。
いずれはそこに親子ローンで家を建てる予定です。
この先もし父が先に他界した場合にもめずに相続がすすむにはどしたらよいでしょうか。
できれば弟にすべて継がせたいのですが。一番心配なのはヤクザ関係の人がいるので、きちんと
今から考えておかないと残された私たちが無理な請求をされたりしないかということです。
義母も、どう変わるかわかりませんし。
あと、一言で”財産”と言いますが、土地,家、預貯金のほかにはどのようなものがあるのでしょうか。
それと相続する上でかかる税金のことも教えてください。
なるべく少ない税金ですむ名義へんこうや相続タイミングがあれば教えてください。
ちなみに義母の娘は現在、娘1(子3人)娘2(子4人)娘3(子3人)です。
よろしくご指導ください。
694 :
無責任な名無しさん:03/04/19 05:42 ID:PzrvrMAx
>>693 まず最初に確認しておきますが、
お義母様の娘とはいわゆる連れ子であって、
お父様との間の子供ではないですね?
その場合、お父様の養子になっていなければ、
彼女たちには相続権はありません。
さて相談の件ですが、一般論としては
「弟に全て相続させる」旨の公正証書遺言
を残してもらうことがベストであると考えます。
もちろん、各相続人には遺留分がありますから、
遺留分を請求されたら支払う必要がありますが、
遺言の指示にかかわらず、遺留分を考慮した遺産分割をしなければならないわけではありません。
すこし解りづらいですが、
遺言により弟さんに全てを相続させてしまえば、
遺留分を請求されてもそれに相当する価額を現金で支払えば良く、
「家は誰が貰う、土地は誰が貰う」等の具体的な分割方法について揉める事は回避できます。
相続税関する事等、テクニカルな話は
具体的な財産の内容等がわからなければ有効な回答は無理です。
よって、税理士さん等の専門家にご相談ください。
695 :
親が借金踏み倒し?(泣泣:03/04/20 02:19 ID:b38KndGt
2年前に父が亡くなり、不動産と動産をすべて母が相続しました。
子供は私と弟がおります。
父の生前に、母からお金を送ってくれと言われて送った金額が1千万円を
越してあります。
このたび、その1千万円を少しづつ返してくれるように伝えたところ、
返すことが可能な金額はこの先10%に満たないと言われました。
まさか返してもらえないとは思っていなかったので、困っています。
これからその分のお金が必要になります。
この1千万円超のお金を返してもらえないならば、
A母が相続した不動産の名義を私に書き換え。遺産分割のやり直し
B母は「負の遺産」も相続したとして、同価分を不動産の名義書換という
形で返済してもらう。(不動産の所有者の登記が複数人になる)
Cお金を送った記録が通帳に残っているので、さかのぼって借用書を作成、
借金の返済を相当分の不動産でしてもらう
1このA、B,Cいずれも可能でしょうか。
2また、その場合、相続税、あるいは贈与税?はかかりますか。
3どれを選ぶと、最も節税になるでしょうか。
どうかよろしくお願いします。
696 :
山崎渉:03/04/20 03:29 ID:wYZFnE+g
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
697 :
山崎渉:03/04/20 03:36 ID:fZ/BYmMP
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
698 :
maruo:03/04/21 00:03 ID:lqMKdoMg
すみませんがどなたか教えて頂きたいのですが
先日父が亡くなったのですが、遺産を整理していたら借金が
出てきたため相続放棄をしようと思います。
借金の他に固定資産税や国民健康保険料などの税金の数年分の滞納、
その他に以前廃車にした車のナンバーが破棄されず残って
いた様で車の税金が何年分か支払われていなかったことが
わかりました。(督促状が多数封を切られていないまま保管してありました)
相続放棄をした場合にはこれらの税金の支払いも放棄できるのでしょうか?
お願いします
>>698 できますよ。
詳しくは役所の税務相談に聞くといいですよ。
700get!
701 :
無責任な名無しさん:03/04/21 11:21 ID:1AxlKlqr
教えて頂きたいのですが、
血の繋がりがあれば、遺産の相続権はありますよね?
私の夫は再婚で前妻との間に男の子が1人います。
その男の子が、先日結婚したのですが、婿養子として
お嫁さんの方の籍に入りました。
戸籍上、我が家には「夫・私・娘」しかいないのですが、
もし、夫が亡くなって遺産を相続するのは
私と娘と、前妻との間の男の子の3人になるんですよね?
702 :
さくら:03/04/21 12:11 ID:0ys3tdTr
教えて下さい。
一昨年、祖父が亡くなり、家の名義が祖父と父だったのですが、
祖母、父の弟A、妹BCD達の同意の上で父名義になりました。
祖父のお金から、生前言っていたように、葬式代を支払いました。
残ったお金は、僅かだったのですが、父を覗く4人で分けました(1人60万)
しかし、妹達はお金に関して、家をくれてやったのに・・・と60万だなんてと、
不満タラタラでした。香典まで分けろと言ってくる始末です。
それ以前に、いろいろと揉め事がありましたので、話し合いはいつも大変で、
何かあると、いつも家をくれてやったのに・・・です。
今年になり、祖母が他界。またお金の事で揉めました。
今度は、葬式等、色々と済ましたら、残るお金は殆どありませんでした。
でも、これから先、一周忌やら何やらで、お金がかかるし、
その為に使えと祖父の弟に言われ、金額にして80マンなんですが、
父の手元にあります。
どうしても、お金が欲しいらしく、あの手この手で妹達は要求してきます。
祖父母の荷物整理と称して、妹達3人がやってきて、祖父母の部屋を、
まるで泥棒にでも入られたかのように、ゴチャゴチャにして、
いろんな物を勝手に持っていきました。
どれもこれも祖父母の大事な遺品であるはずなのに、
壊された物もあり、とても信じられません。
(祖母の棺がまだ家にあるの時に、自分の娘達に、欲しい物に
○○予約と名前を張っていかせた異常ぶりでした)
貴金属や、保険の証書、印鑑なども無くなっていました。
数千円しか入っていない通帳だけは、残して行きました。
祖父母の玄関の合鍵を持っているようなので、
早速ですが、鍵を変えました。
703 :
さくら:03/04/21 12:13 ID:0ys3tdTr
続きです
しばらくして、祖母の通帳に、約30万ほどの保険金が振り込まれたようで、
通知が来ました。
たまたま、妹Bから電話が来て、その時に保険金の事を言われました。
きっと持っていった証書等も色々と調べたのでしょう。
そのお金が欲しくても、私達の同意が無いと下ろせないのよと。
父は別にお金は欲しくないし、そのままでも構わないと答えました。
そこでも、家をあげたんだから、30万をよこせと言ってきました。
結局、お金はそのままです。
つい最近は、生前に祖母が、自分達に昔は色々と苦労かけたからと、
100万円づつあげたいな〜と言っていた。祖母の意志を貫いて欲しいと
妹Dが、手紙に書いてきます。そして、最後には必ず、家をくれてやったんだから・・・と。
父は今までに祖母からそんな事は聞いたことも無いし、遺書も何もありません。
それを無視したら、今度は、孫達の結婚祝に、20万づつあげていた。
まだ独身の孫達にも、20万づつあげたいと祖母が言っていた。
祖母の願いを聞いて欲しい。これでは、祖父母は怨んで怨んで、成仏できない、
祖父母は、父と母に殺されたのと同じだと手紙が来ました。
704 :
さくら:03/04/21 12:15 ID:0ys3tdTr
またまた続きです
実はこの妹Dは、祖父が亡くなってすぐに、祖母に190万を
自分の娘のマンション購入の頭金にと借りていきました。
借す前に祖母が父に、その事を言ってきたので、祖母のお金なので
好きにすればいいと言いました。
でも、結局は、祖母が亡くなったので、そのお金は妹Dが借りたまま。
それに関して言うと、今度は、このお金は祖母の好意でくれたんだと言うんです。
親子だから、借用書はありません。
結局は、お金が欲しいんだと思うんですが、
これから先も、ずっとお金の事を言われ続けると思います。
もともと半分は父名義でしたが、すべて父の名義になったということで、
父は要求どおり、100万円づつ渡すべきなのでしょうか。
渡せば静かになるのかもしれませんが、今までの父の妹達のヒドイ仕打ちを思うと
それに応じる気にもなりません。
705 :
さくら:03/04/21 12:18 ID:0ys3tdTr
家の名義変更の話し合いの時に、家を父にするから、
その変わりに、お金を・・・という約束とか何もかわしていません。
それと、妹Dの190万円は、このまま妹Dは返さずに
生前贈与という形のままなのでしょうか?
妹達や弟達が、今からでも父に お金に関しての要求を出来るのでしょうか?
余りにもうるさく言ってくるなら、 逆に、ちゃんと法的手段・・・
裁判でも何でも起こしてくれって、 言ってやりたいんです。
長々とすみません。
ここでご相談する内容では無いのかもしれませんが、
どうかアドバイス宜しくお願いいたします。
706 :
無責任な名無しさん:03/04/21 13:06 ID:mIbV2TIp
>>701 法律的には祖父の遺産の分け方が、
祖母の相続に影響する事はありません。
これは親族間で納得が行くまで話し合うべき問題です。
どうしてもダメなら家庭裁判所の調停や審判に頼る事になりますが、
結果的には法定相続分に応じて分ける事になるのだと思います。
707 :
bloom:03/04/21 13:06 ID:ly34pjrL
>>701 基本はあなた(妻)50%、娘25%、男の子25%です。
706さんは701−705へのお答えですね。
追加でアドバイスさせていただきますと、
>父の弟A、妹BCD達の同意の上で父名義になりました。
との事ですので、
祖母の財産から葬式代を差し引いた分を
5人のご兄弟で割ることになります。
そして、平等に割るならば、これからかかる法事の代金も
平等に負担してくださいというのが妥当でしょう。
これがイヤなら、
>裁判でも何でも起こしてくれって、 言ってやりたいんです。
これをはっきりと言っていいですよ。
うるさいようならば、内容証明にして送れば良いです。
大抵、黙ります。
710 :
無責任な名無しさん:03/04/21 16:30 ID:xFYQjQPw
すみません、質問させてください。
父の妹が保険代理店をしているのですが、代理店をするときに保証人が必要だったらしく
私の父が保証人になりました。もし父が亡くなった場合、その保証は相続することになるのでしょうか?
また2人以上相続人がいる場合は誰かがその保証人を継続しなければならないのでしょうか?
お願いします。
711 :
無責任な名無しさん:03/04/21 16:32 ID:0SJVHwAo
>>710 それは話あいが基本だと思います。
基本的に保証人も継承ってなると思った。うろ覚えゴメン。
けど、約款はどうなっていますか?
保証人が亡くなった時は
あらたな保証人を立てるようにとかなっていませんか?
まずここを確認してください。
713 :
maruo:03/04/21 21:14 ID:lqMKdoMg
>699さん ありがとうございます
>695
@Aは母の同意が必要。B、Cは自分の親に対する
債権があきらかなら(結果的には)問題なさそう。
ABAは贈与税(又は所得税)が課税される可能性が高いからお勧めできない。
B,Cも1千万円分の土地の取得価格が少なければ、所得税が、課税される。
今すぐ現金が必要というのでなければ、Cの前半(母との間に借用証書を作成)
が無難だろう。どうやっても母がそこを売らない限り、現金をもらえる可能性は低い。
その1千万円が生活に必要なお金だったとしたら、民法上の扶養義務があるから
どっちみち払わないといけなかったと思ってあきらめてください。
715 :
無責任な名無しさん:03/04/22 06:22 ID:aXAw3TL5
>>710 基本的には保証債務も相続されますが、
あらかじめ保障額が確定していない継続的保障契約(身元保証や信用保証等)は
相続債務とはならないと言う判例もあります。
よって保障契約の内容によって判断が分かれます。
また、相続されるとしても、
負担割合は法定相続分によるのか実際の相続分によるのか、
各相続人は連帯責任を負うか否か等、
いろいろな学説や判例があり、明確な判断は難しいです。
現実的には
>>712さんの言うように、
三者間で話し合って、仕切り直しをすることが望ましいですね。
716 :
無責任な名無しさん:03/04/23 01:47 ID:FnAAS1J/
お聞きしたいのですけど、お願いします。
財産放棄をする場合、印鑑証明と戸籍謄本は必要あるのですか?
財産を受け継ぐと言う叔父から電話があり、郵送してくれと頼まれました。
ちょっと不信に思ってまだ送っていません。
よろしくお願いします。
>716
おそらく、本人の実印を捺した遺産分割協議書に添付して、
印鑑証明は、本人がはんこを捺した証拠、
戸籍謄本は、本人が相続人である証拠、
として使用される。
不動産の相続登記や銀行預金の引出しなどに必要。
自分の取り分なしの遺産分割協議書に押印しているのなら
とくに不信がる内容ではないと思う。
719 :
無責任な名無しさん:03/04/23 16:10 ID:WiqL9Hp1
相談させて下さい。
夫の父と母が亡くなり、遺産は夫(A)、妹(B)、弟(C)と分けることになりました。
現金は3等分したのですが、土地、家屋を分ける際、夫(A)の父と母の土地の一部には
C一家が家を建てて住んでいるせいもあり(土地名義は父)お互いの意見が一致せず、
喧嘩別れになってしまいました。
以降、BとCは話し合いに応じてくれません。会ってもくれません。
BとCは2人だけで話し合いをしているようです。
こういう場合、どうしたら速やかに問題を解決できますか?
配偶者の私が何かすることはできますか?
なお、夫と私は父・母の所有する土地から遠くに住んでいることもあって、
頻繁にC家および父母の土地を訪れることができません。
参考までに夫の父母には遺言等はありません。ただ夫の父はCの子供に婿養子を迎えて、
跡を継いで欲しいと、生前によく言っていたそうです。
どうぞよろしくお願い致します。
>>719 そもそも土地をどうしたいのかわからないけど・・・
お金だけ先に3等分したのが間違い。土地はCに渡す替わりに現金は
他の二人とか、現金が少なければ差額を払ってもらうとか・・・
会ってもくれないんだったら、遺産分割調停をしないとしょうがない
721 :
無責任な名無しさん:03/04/23 17:12 ID:WiqL9Hp1
720さんありがとうございます。
現金に関しては720さんがおっしゃっていたようにしたかったのですが、Cが
どうしてもいやだというもので、三等分しました。
土地の分割に関しては、
夫案。1.Cが住んでいるところを区切ってCが相続し、残りは売ってそのお金を
AとBで折半。(できるだけ平等になるよう配慮する)
2.土地はCが相続し、土地評価価格の1/3づつをCがAとBに支払う。
B案。父母の土地は思い出の土地であり兄弟の争いになってはいけない。とくりかえすだけ。
相続を放棄するのはいやだとのこと。(何がいいたいのかよく理解できません)
C案。Aの1案にするなら、自分が父母の土地に家を建てた代金を援助してくれないと
納得できないそうです。
Aの2案を実行するだけのお金がCには無いそうです。
要するに、Cが全部自分で相続したいけど、AとBは納得できない。
ただし、Bは財産がもらえないのはいやだけど、兄弟で争うのもいやだ。
Aは結局B,Cを説得できなかったということになります。
私自身が口を出そうとすると、「嫁には何もいう権利は無い」と言われるだけです。
こんな状態が3年も続いているので、私は疲れ果てたのですが、
夫(A)に財産放棄してくれと頼んでも、絶対いやだの一点張りなのです。
こんな状態をいいかげん打開したくて、相談させていただきました。
>会ってもくれないんだったら、遺産分割調停をしないとしょうがない
これは家裁に申し立てするのでしょうか?
費用や時間はどのくらいかかりますか?
この場合、Aが申し立てれば、BやCが拒否しても大丈夫なのでしょうか?
いろいろと伺って申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
722 :
無責任な名無しさん:03/04/23 20:02 ID:RwIbSLiA
調停は家裁。
費用は比較的安いと思う。裁判所に電話すればすぐ教えてくれます。
調停はあくまで調停で話し合いの場なので、最終的に合意に至ることが必要。
一回で終わることもあれば、何回か続くこともある。
723 :
716:03/04/23 20:24 ID:IQHTE6Xe
>>717 >>718 ありがとうございます。
すみません言葉が足りませんでした。
実はまだ遺産分割協議書は作っていないんですよ。
電話では亡くなったお婆ちゃんの預金を引き出したいから送ってくれと言われました。
遺産分割協議書を作っていない場合は、戸籍謄本と印鑑証明を送った場合は財産放棄とみなされるのですか?
724 :
719=721:03/04/23 20:30 ID:WiqL9Hp1
>722さん
ありがとうございました。
>>723 遺産放棄の手続きはしたの?
それで無いならば、一度協議書を作るために
集まったほうがいいかもね。
仲が悪くないなら、法事ついでに行政書士さんの所にいくとか。
そんなに心配だったら、そのほうがいいかもしれません。
726 :
716:03/04/23 22:48 ID:nW4JoxNK
>>723 ありがとうございます。
遺産放棄の手続きはしていないです。
戸籍謄本と印鑑証明で勝手に遺産放棄をされるのではと疑心暗鬼になってしまったものですから・・・こういうことは初めてだったので。
とりあえずここで勉強したことを踏まえて話をしてみようと思います。
うちの親類はちょっと複雑で仲が悪いので・・・・
それと話が急だったので私自身も慌ててしまって、話がちぐはぐになり申し訳ありませんでした。
がんばります。
>>726 ああ、そういう事なら、すべてが済むまで
書類とか送らなくていいですよ。
相手から遺産の目録を送ってもらって、
配分の分与を決めてから動けばよいです。
ほっておいても無くなるものでは無いですし、
こっちの書類が無ければ基本的に動けませんから。
728 :
さくら:03/04/24 08:33 ID:WenQ815w
>706さん、709さん、ありがとうございます。
<これは親族間で納得が行くまで話し合うべき問題です。>
そうですよね。しかし、これがなかなか・・・。
父の弟は、聞く耳を持ってくれるのですが、妹BCDは、泣く、わめく、
とにかくヒステリックで、間に入ってくれている祖父の弟や祖母の姉にも
食って掛かる始末。 感情的になっているので、自分の言ったことも
覚えていないような事も多々あります。冷静に話し合いたいと思ってますが・・・。
<祖母の財産から葬式代を差し引いた分を
5人のご兄弟で割ることになります。
そして、平等に割るならば、これからかかる法事の代金も
平等に負担してくださいというのが妥当でしょう>
実は、話し合いの時に、そのような事を言ったのですが、
なんで自分達が出さなきゃならないんだ・・・なんですよ。
家を受け継いだ父が全額負担すべきだと。足が出た分等、すべて父が負担しました。
まず祖父が亡くなったときに、いろんな面で、大騒ぎになったので、
祖母の面倒も平等に見るべきだと言ったのですが、
(祖母は無くなる前の一年は入退院を10回以上繰り返して大変でした。
すべて救急車で運ばれて・・・で、父と母は本当に大変な思いをしていました)
みんな、口は出すが、手と金は出さない・・・なんですよね。
何もかも、父が面倒を見るのが当たり前だと言われました。
もう少し、様子を見て、相手の出方によっては、
裁判でもなんでも云々・・・を言うように父に言います。
いろいろとありがとうございました。
729 :
無責任な名無しさん:03/04/24 09:49 ID:r7NJWGCO
質問させてください。
父が家族名義で作った預金や土地を相続する場合、一旦父の名義に戻す必要は
あるのですか?
遺言書に「長男名義の土地を長女に相続する」とある場合、長男名義の土地
(実際父の財産から得た土地)は父の財産と認めてもらえるのですか?
長男が自分でお金を出していないのに、「名義がオレのなんだから、自分の
ものだ」と主張した場合はどうなりますか?
730 :
無責任な名無しさん:03/04/24 10:07 ID:r7NJWGCO
父が行政書士を遺言執行人に指名して、遺言書に「遺留分を侵害しない
範囲で残りの財産を全て長男に相続する」としていました。
相続人は妻・長女・長男・次男です。
他の者が納得せず、長男も全部はいらないから、と遺言書とは
別の分割方法で相続人全員が合意した場合、遺言執行人は追認する
義務があるのですか?それとも遺言書どおりに強行にすすめる
義務があるのですか?
父はくれぐれも遺言通り相続をすすめてほしい。そうできない場合は
執行人に報酬を払わないと書いています。
>>729 >長男が自分でお金を出していないのに、「名義がオレのなんだから、自分の
>ものだ」と主張した場合はどうなりますか?
モメます。
732 :
TTK:03/04/24 18:04 ID:hlWo92O9
妻は既に他界しています。
鳥取県の80坪の土地に建てた家に長男夫婦が住んでいます。(土地・家屋ともに名義は私)
私は京都に1人ですんでいます。
一番安く相続させる方法は何かございますでしょうか?
皆様よろしくお願いいたします。
733 :
無責任な名無しさん:03/04/24 18:53 ID:kaWjWYhB
>>732 遺言を書かれるのが1番かと思います。
公正証書でされれば長男さんが後に手続きをするときにも簡単だと思います。
(他の相続人の印鑑等必要ないので)
公正証書で遺言を作成される場合に必要な書類や手数料は最寄の公証役場に
聞かれるといいと思います。
相続税を心配されてるようですが、相続税は一律5000万円控除され、そのほ
か相続人1人につき1000万円控除されます。
5000万円+(相続人×1000万円)です。
相続税のことがどうしても心配であれば税理士さんもしくは税務署窓口に
相談にいかれるといいですよ。
その場合、参考資料として戸籍(相続人が何人いるかわかるように)、
土地家屋の評価証明書(土地家屋の所在地や評価がわかるように)を
持っていかれた上、遺言を書こうと考えている旨伝え長男に相続させた
場合相続税がどれくらいかかるか聞いてみるといいと思いますよ。
税務署も必要以上に税金を徴収しようと思っているわけではないので
それくらいの相談にはのってくれると思いますよ。
734 :
無責任な名無しさん:03/04/25 00:38 ID:gpk6pOpY
>>730 遺言執行人が指定されていない場合は、
相続人全員の合意があれば遺言の内容と違う分割方法も認められますが、
遺言執行人がいる場合は遺言に反する分割方法は無効とされます。
相続人の言いなりならば、遺言執行人を指定する意味がありませんよね。
735 :
無責任な名無しさん:03/04/25 09:25 ID:LthjQNjg
>>731 税務署は、いくら家族名義になっていても、その名義人が実際に資金を出して
いることを確認できないと、それを被相続人の遺産だとみなし相続税を
払わせますよね。
それなら家族名義でも被相続人の遺産であり、被相続人の意思どおり相続する
こととなるのではないのですか?
736 :
無責任な名無しさん:03/04/25 09:32 ID:LthjQNjg
>>734 どうしても残った相続人の意思を通したいときは、遺言執行人に辞任して
もらう、ということもアリだと聞いたことがあります。
相続人全員で辞任してくれとお願いした場合、辞任するか、しないかは
執行人の意思次第なんでしょうか?
737 :
無責任な名無しさん:03/04/25 09:43 ID:EGLwLnAt
>>731 >>735 ||税務署は、いくら家族名義になっていても、その名義人が実際に資金を出して
||いることを確認できないと、それを被相続人の遺産だとみなし相続税を
||払わせますよね。
例えば、妻が無職で、一千万の現金を預金をしておれば、不自然なお金、
被相続人のお金と疑いが掛りますが、税理士が認める常識的な金額は、
税務署も追求をしません。
基本的には、名義人の財産となります。
738 :
無責任な名無しさん:03/04/25 09:54 ID:xP182Tlq
便乗質問させて下さい。
私は遺言執行者に指定されています。
法定相続人(子のみ)3人のうちの1人です。
遺言の内容が、1人の遺留分を著しく侵害している内容で
私は今後きょうだいと争いたくないので内容どおりにはしたくないのですが
それでも遺言通りの分割をする義務があるのでしょうか。
義務はあっても、実際の扱いは話し合いで円満に、という事では認められませんか?
よろしくお願いします。
739 :
無責任な名無しさん:03/04/25 10:11 ID:EGLwLnAt
>>738 遺留分が侵害されている場合は、相手方が遺留分減殺請求をしてくると思います。
請求が掛らない場合は、遺言書どおりになるでしょうね。遺言書どおりになるように、
相続人が仲良くおられればよいでしょうね。
でも、普通、遺言書を作る前に、遺留分は他の相続人に渡るように、アドバイスを
執行人はしませんか??
740 :
無責任な名無しさん:03/04/25 10:23 ID:0D19j90V
先生!質問です!
他界した父名義の家があるのですが、
建てた際、費用の4分の3は祖父が払ってるんです。
この場合、祖父が「金の大半を出したから家を相続したい」
と主張したら祖父に相続権は発生しますか?
もし、発生したら優先順位は何番目になるんですか?
家族構成は、母、私(長女)、弟です。
>>740 少なくとも現段階では相続人ではないので、相続することはできない。
要は、その家がお父さんのものなのか、おじいさんとの共有なのかと
いうこと。4分の3のお金がおじいさんからお父さんへの贈与であれば
家全体がお父さんのものだから、おいじいさんには何の関係もない。貸金
であれば、そのお金を相続人がおじいさんに返済する義務がある。名義は
お父さんにしたけど実質的には共有という場合は、4分の3は相続とは
関係なくもともとおじいさんのもの。
742 :
無責任な名無しさん:03/04/25 11:25 ID:LthjQNjg
>>737 >>例えば、妻が無職で、一千万の現金を預金をしておれば、不自然なお金、
>>被相続人のお金と疑いが掛りますが、税理士が認める常識的な金額は、
>>税務署も追求をしません。
>>基本的には、名義人の財産となります。
税理士が認める常識的な金額はいくらくらいになるのでしょうか?
無職で3000万円ほどの貯金がある時、それは認められますか?
743 :
無責任な名無しさん:03/04/25 11:26 ID:gpk6pOpY
>>736 遺言執行人を辞任するには家庭裁判所の許可が必要。
744 :
無責任な名無しさん:03/04/25 11:27 ID:LthjQNjg
745 :
738:03/04/25 11:34 ID:+Z2qzg3T
>739
レスして下さってありがとうございます。
この遺言状は、被相続人が弁護士に相談のうえで作成したものです。
公正証書です。この方が証人にもなっています。
心を入れ替えてくれれば、取り消すつもりはあったようですが
親子和解できないまま他界してしまいました。
不利益を被る兄は、よく言えば無邪気で純真(でもこれじゃほめすぎ単なるバカ)
だまされやすく常識に欠けている。減殺請求なんて教えても実行力がなくて
ひたすらダダをこねそうなヤツなので本当に困ります。
私も、このようなトラブルになりそうな遺言状の作成に対し
なにかアドバイスはなかったのかと疑問でしたが・・・。
弁護士さんに直接うかがってみる方がいいのかもしれないですね。
>>745 >私も、このようなトラブルになりそうな遺言状の作成に対し
>なにかアドバイスはなかったのかと疑問でしたが・・・。
個人的な推測に過ぎませんが、
遺留分や遺言執行人については説明があったと思います。
第三者ではなく、あなたを遺言執行人に指名した点に、
遺言には書かれていない故人の意思を感じてしまいます。(合掌)
747 :
無責任な名無しさん:03/04/25 12:12 ID:+Z2qzg3T
最後の2行で不覚にも泣いちゃった・・・。
ありがとうございました。
748 :
740:03/04/25 12:15 ID:0D19j90V
>>741 即レスありがとうです。
その金なんですけど、祖父は父に家を買ってあげたことになってます。
ただ、父の死後、祖父は
「俺の金で建てたんだ」と態度豹変。
近いうちに相続権を主張するでしょう。
「家を買ってあげたと言ってたじゃないか」と言うと
「そんなことは一言も言ってない」の一点ばり。
正直、困ってます。
>>748 相続する権利の無い人間は、
遺言でもない限り相続することは出来ません。
つっぱねて平気でしょう。
>>748 そういうことなら、相続とは無関係で家の4分の3がじいさんのものか
父親のものかという争い。じいさんがお金を出したことを立証できないか、
立証できてもあなたの方で贈与を立証できれば、おじいさんの言い分は
通りません。逆に、おじいさんがお金を出したことを立証し、あなたの方で
父親が贈与を受けたことを立証できなければ、4分の3はおじいさんのもの
になります。当事者間なので、父親名義だから父親のものだと思ったなどと
言っても通用しません。
751 :
無責任な名無しさん:03/04/25 21:36 ID:w1lDv+HQ
相談させてください。
父が3年前他界しました。
土地が結構沢山あり母は痴呆、弟は精神障害でどうやって相続しようか
悩んだのですが、一応3人で相談して土地は私と弟で分けることにしました。
ところが父の生前からやっかいな未解決な問題の土地が2箇所もあり
精神障害の弟に継がせても解決はできないのでわたしが責任を取る形になりました
その一つの問題でお聞きします。
8年位前に国土調査があり100坪程の農地があったのですが、入り口が私有地
にされてしまい袋地になってしまいました。そこで私有地にした主が
「どうせ使い物にならないんだから貸してくれ、いずれは購入したい」
と使っています。
父とどういう契約をしたのかは知りませんが、その主は植木屋で私の土地に
木を沢山植えてしまい、もう自分の物みたいに使っています。
そして「景気が悪くて買えない」のいってんばりです。
土地を10年貸しておくと盗られてしまうというはなしを聞きましたが、どうする
事がより良い方法なのか困っています。
どなたかアドバイスお願いします。
753 :
法律は難しいのだ。:03/04/25 21:48 ID:TbZhp6e1
突然ですみません。質問があります。
相続する権利についてですが、内縁関係にあった配偶者の子というのは
どうなんでしょう?
具体的には、祖父の再婚(身寄りのない方、籍は入れてない。)→祖父の死
→祖母の死。この場合、祖父の子は亡くなった祖母(祖母と言えるのかどうか不明ですが・・)
の遺産を相続できるのでしょうか?
>>753 認知しているかどうかによりますよ。
認知していれば、嫡出児の1/2を相続する権利があります。
認知していなければ、認知訴訟を起こす必要があります。
その書き方だと誰が誰の子かわからないので、
続柄を整理してもう一度聞きなおしてください。
755 :
751:03/04/25 22:11 ID:w1lDv+HQ
>>752 ご回答有難うございます。
契約書はありません。ただの口約束だったようです。
そこで不動産屋に相談して作ろうかと思ったんです。
とにかく貸主は父でなく私になったので、新たな契約をしておいた方が良い
かとおもい。ところがなんせ農地なものですから貸し賃がやすいのです。
契約書作成費用はかなり高額なんですが更新はしてもれないようです。
母は痴呆とはいえこの土地のことが気になって何年も悩み不眠やノイローゼ
で精神科に通っています。
母の悩みを早く取り除いてやりたいのですが。
考えれば考えるほど私までノイローゼになってしまいそうです。
756 :
法律は難しいのだ。:03/04/25 22:18 ID:TbZhp6e1
>>754 早いレス、とても恐縮です。
わたしなりに整理してみました
祖母(先妻)―― 祖父 ―― 祖母(後妻:戦争で身寄りは亡くなっています。)
10年前に死亡 8年前に死亡 先日死亡
|
父
|
私
祖父と祖母(後妻)の関係は祖母が恩給を貰っていたので、籍を入れるとこ
まではしていません。
でも祖父が死亡した時は祖母は生命財産を相続(生命保険の受取人名義が祖母でした。)
しています。ただ、戸籍上はまったくの赤の他人になります。遺言はなし。突然死でした。
やはり無理なんでしょうか?葬式費用とかは父がだしています。父は相続は無理だろうと言って
ますが、葬式代とかは遺産の方で払って貰えますか。払って貰えるなら、どうすればいいのでしょう?
貯金とかもどうすればいいのでしょうか?ほったらかしにもできませんし。
>>755 そういう事でしたら、ご自分で相手に電話をかけて
契約書を作り直しますと伝えればよいでしょう。
電話がつながらなければ、内容証明であらたな契約が必要ですと書けば良いです。
更新しなかったら、立ち退きの法的手続きにうつればよいですね。
とりあえず、弁護士に相談してください。
>>756 なるほど、あなたの義祖母の遺産相続人がいなくて、
更に遺書も書いていないと。
が、葬式などはするはめになっていると。
うーん、難しいですね。
生命保険の受取人が義理祖母という事は、
それは義理祖母が受け取る権利のあるものですしね。
法律的には相続権は無いですが、
ダメモトで弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
もしかして、何かの知恵があるかもしれません。
役所に問い合わせると、格安か無料で弁護士相談が受けられます。
すいません、ちょっと解りかねます。
759 :
751:03/04/25 22:31 ID:w1lDv+HQ
>>757 有難うございます。
28日に無料法律相談があるので聞いてきます。
760 :
法律は難しいのだ。:03/04/25 22:43 ID:TbZhp6e1
>>758 ありがとうございました。
役所に問い合わせてみます。
761 :
無責任な名無しさん:03/04/26 01:23 ID:uqB2wW2x
>>756 故人に法定相続人がいなければ、
特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。
家庭裁判所に申立が必要ですので、
家庭裁判所もしくは専門家にご相談されるとよいでしょう。
762 :
無責任な名無しさん:03/04/26 15:20 ID:zNW9A+BF
相続財産を全て特定する為にはどんな方法がありますか?
相続人が知らない不動産・貯金等がある可能性があります。
プロはどんな方法で調査してるのですか?
763 :
無責任な名無しさん:03/04/26 15:22 ID:S44+NAuI
よみがえり
我ながら、つまらん
>>762 探偵が一番楽ですよ。
貯金は相続人が全員同意しないと下ろせないし、
不動産も同様です。
プロは半径数キロに渡って金融機関に預金が無いかと聞いて回ります。
不動産は難しいね。
765 :
無責任な名無しさん:03/04/26 15:49 ID:zNW9A+BF
>>764 遺産分割協議は順調に進み、相続人全員で遺産分割協議書作成しました。
登記も問題なく実行することができると思います。
しかし被相続人の友人の話では、どうやら遺言書に書かれていない隠し財産が
どこかにあるかもしれないと言うのです。探偵ごときに頼んで特定できますかね?
>>765 よくあるうわさだね。
故人に隠し財産があったはずだって。
現金じゃなければ勝手に処分できないから、ほっておけばいいよ。
767 :
無責任な名無しさん:03/04/26 22:47 ID:hL2D3ygX
切実なので誰か回答お願いします。
(事案)先日 父が亡くなり相続することになりました。母(配偶者)は既に
他界しており、相続人は兄と自分(次男)が第一順位ということになり
ます。相続財産はプラスのものもマイナスのものもあります。プラスの
ものとしては不動産(土地・建物)、書画骨とう品など・・マイナスの
ものとしてはローン会社数社からの借金など・・。そのため単純承認し
ようか、放棄あるいは限定承認しようか、父が亡くなって1カ月近くた
った現在も迷っています。
(質問)1)兄と自分が放棄した場合、後順位である父の兄弟姉妹(8人)が
相続人となるのですが、そのうち3人は亡くなっています。また1人
は痴呆症です。兄弟姉妹にも相続放棄をしてもらう場合、亡くなった
3人の兄弟姉妹に子がいればやはりその子すべてが相続放棄しなけれ
ばいけないのでしょうか?また痴呆症である兄弟姉妹についてはだれ
が相続放棄申述書に署名捺印すればよいのでしょうか?
2)次に限定承認をした場合について質問します。限定承認はプラス財
産マイナス財産のいずれが多いかが判明しない場合に利用される制度
であることは理解できます。私が知りたいのは財産目録についてです。
そもそもここでいう「財産」とは何でしょうか?例えば、父が所有し
ていた美術品の本や台所道具とかも含まれるのでしょうか?その境目
が分かりません。また耐用年数も過ぎ取り壊さなければならない家も
財産なのでしょうか。またそれぞれの財産は誰が評価するのでしょう
か。
3)ところで、放棄、限定承認する以前の問題として、自分は父の葬儀
費用(坊さんへのお布施代)として父が亡くなって数日後、父の郵便
貯金から16万円をおろしてしまい。その費用に充てました。これは
承認擬制がなされるのでしょうか?
長くなってしまいましたが、質問の回答よろしくお願いします。
768 :
無責任な名無しさん:03/04/27 05:47 ID:B0cHyJIr
>>767 1)
>亡くなった 3人の兄弟姉妹に子がいれば・・・
そうです。
>痴呆症である兄弟姉妹について・・・・
後見人や保佐人が代わりに手続きをします。
2)
>「財産」とは何でしょうか?
原則としては被相続人に属する一切の物です。
ただし、台所用品や衣類などの換価価値のない日用品は無視してもよいです。
書籍類は微妙ですね。細かく分ける必要はないので書籍○○冊としておけば良いです。
評価は不動産ならば課税評価額等が参考になりますが、
その他の動産は販売実例価格や鑑定士の評価によります。
また、限定承認をした場合は相続開始時の価格による譲渡とみなされ、譲渡所得税が発生します。
その租税債務も相続財産に含まれ、それによって収支が逆転する場合もありますので注意してください。
限定承認は財産目録の調整にはじまり、公告、競売、清算等、手続きが煩雑ですので、
司法書士等の専門家に相談・依頼されることをお勧めします。
3)
葬儀費用は被相続人の財産から支払って構いませんが、
領収書や明細をきちんと残しておく必要があります。
769 :
767:03/04/27 15:27 ID:dbT3dby+
768さん 回答ありがとうございました。
いわゆる純粋な法律書にはこのあたりのことがあまり
書かれてなかったので、大変参考になりました。もし
「財産目録の調整」について詳しく書かれてる書籍を
ご存知であれば教えてください。また、分からない点が
あったら、質問の回答よろしくお願いします。
770 :
ふたりっこ:03/04/29 22:08 ID:uzp+EVtq
父の没後20日目に兄から
「父の銀行預金全額(4000万)を母の口座に名義変更するから、
印鑑証明10通用意してくれ」と電話が・・・
急なことで抗議したら「おまえは籍を出てるんだから(文句いうな)・・・」と(涙
法律・人権無視の兄弟の対しては、どう対処すればいいのですか
771 :
無責任な名無しさん:03/04/29 22:23 ID:0nlr73hw
印鑑証明渡さなければいい。
>>770 相続人はこれだけですよね?
あなたの印鑑証明と捺印が無い限り、
相手は何も出来ませんよ。
お父さんは遺言状とか無いですよね。
それでしたら、相続人の母親・兄・あなたで話あって
協議書を作ってください。
お金を移すのは、それが終わってからで良いでしょう。
基本的に分け方は母50兄25あなた25です。
773 :
770:03/04/29 23:09 ID:uzp+EVtq
>771
>772
レスありがとうございます。
>相続人はこれだけですよね?
>遺言状とか無いですよね。
そのとおりです。しかし民法を前提に話を進めていかない
兄弟とどうやって付き合っていくのか。 鬱です。
最後は家庭裁判所の調停まで行くのでしょうか。 心配です
>>773 それは法律相談以前の問題ですよ。
話が通じないなら、初めから調停をしてもらった方が良いですよ。
調停の申し立てはあなたにも出来ますから。
まぁ、とりあえず、話し合いをしてください。
イヤだったら、お金を払って弁護士を立てても良いですね。
あなたの代理人になってくれますよ。
775 :
770:03/04/29 23:27 ID:uzp+EVtq
>お金を払って弁護士を立てても良いですね
弁護士探しはどうすればいいのですか?
公的機関での相談もありますが予約制でとても混んでいます。
弁護士費用はどれくらいでしょうか?遺産総額は4億弱(?)です。
相談だけでもした方がいいでしょうか?相談費用は・・・
まさか、自分がこんなことになろうとは全く考えていませんでした。
>>775 ああ、金額が大きいから大変なのか。
相談はした方がいいよ。
弁護士の相談は一時間、一万円くらいです。
弁護士の紹介は、弁護士会がしてくれますよ。
これは電話帳で御近くの弁護士会をしらべてね。
弁護士の報酬は大抵、15%くらいだった様な気がします。
結構大きな買い物なので、弁護士に相談して、
調停してから頼んだほうがいいと思います。
776補足。
結構大きな買い物なので、
弁護士に相談だけして、
自分で調停をして、
それでもダメだったら、弁護士に頼むとした方が良いと思います。
一億入ってくるなら、多少の障害は乗り越えられるでしょ。
わずか、数百万で泥沼の展開している人だって大勢いるんだからね。
あなたがお金に執着が無くて、
面倒がイヤなら弁護士を使うのも手ですよ。
ただ、かな高額です。
そこらへんも、弁護士の相談時に聞いてみてください。
778 :
770:03/04/30 00:51 ID:awmRtDYI
>777(縁起がいいね)
弁護士に相談だけして、それから自分で調停をして、
それでもだめなら弁護士同伴で調停してもらいます。
・・・土地はあっても現金がないと弁護士を雇うのは辛いなぁ(独り言)
初めまして
父が亡くなりました。
遺産として、父と母が住んでいた家屋敷と農地が少しありましたが
妹夫婦が今後残された母の一切の面倒を見ると言う条件で
母と妹ですべての財産を相続し、私は相続を放棄しました。
しかし最近になって父の愛人だったという女性が父の子供だという
男の子を連れて現れて「あなたたちのお父様とは子供の認知をしない代わりに
この子が成人するまで毎月5万円の養育費をもらう約束をしていたが
ここのところ入金がなくて困っています。どうしたのですか?」
と言われました。
「父はなくなりました。貴方と父がそのような約束をしていた
事を私たちは全く知りませんでした。」答えると
「それならこの子にも財産をいただきたい。死んだ後でも認知は出来るはず
この子にも将来があるのだからそれなりのことをしてもらいたい」
と言われました。
本当にそんなことが可能なのでしょうか?
私や妹の意見としては、たとえその方の言っていることが本当だったとしても
大嫌いな父の不始末のために、また母の今後のためにもお金は渡したくありません。
また遺産を守るために弁護士さんを頼むとしたら費用はどのくらいかかりますか
教えてください。お願いします。
>>779 死後3年以内なら認知請求できるのです【死後認知】
相手の女性が子に成り代わり認知請求をして、認め
られればあなたたち嫡出子の2分の1を相続できます。
ただ、遺産分割後ですので現物ではなく、その子の
相続分に見合う価格の支払いを他の相続人に請求
することができるにとどまるとなっています。
781 :
無責任な名無しさん:03/04/30 09:29 ID:CM8ltdh/
>>779 死後3年以内なら、認知は出来るんです。
さて、相手側が死後認知請求を提訴するのを待つか、
あなた側が親子関係不存在確認を提訴するか、
道は二つあります。
いずれもDNA鑑定が結果を左右します。
もしも、詐欺の疑いが濃いとお考えでしたら、
費用折半でDNA鑑定を申し出て、
揺さ振りをかけてみましょう。
しかし、結果的にお父さんの子であった場合は、
遺産分けをする必要があります。
782 :
781:03/04/30 09:40 ID:CM8ltdh/
>>779 補足ですが、相手側の主張によれば、
お父さんは毎月5万円を支払っていたわけですよね?
まずは預金通帳・給与明細等から、
それを裏付ける物を探してみましょう。
783 :
美人OL:03/04/30 09:44 ID:rOrJNVGU
20代OLです毎日上司のセクハラや通勤電車での痴漢でストレスがたまっていた
そのときにネットで見つけたアダルトDVDショップ以前からオナニー用にDVD
が欲しかったのですぐ注文しました、とても安くてびっくりしましたが次の日には
もう届きました私が買ったのは、オナニー、レズ、レイプです毎日オナニーしてま
す。
http://www.net-de-dvd.com/
784 :
779:03/04/30 12:17 ID:CnVlRfQU
レスありがとうございます。
>780
>781
死後3年以内なら、認知が可能なのですね?
父は生前ものすごく女癖が悪くて苦労しましたから
隠し子云々の話はあり得ない話ではないので..
でもそんな子供でも父の子だとわかれば遺産を分けなくてはならないんですね。
ものすごく悔しいです。(父が母を泣かせて外に作った子供なんかにビタ一文渡したくない!)
母や妹とも話をしましたが「変にこじれる前にはっきりさせよう」と言っていました。
そうすると鍵はDNA鑑定と言うことになると思いますが
自分でも少し調べてみましたがDNA鑑定は通常髪の毛や唾液等で行うようですが
実は母が49日をすぎた頃「もう義理は果たした」と言って
残っていた父の物をすべて処分してしまい父の物で残っているのは写真と遺骨だけなのです。
この場合遺骨からでもDNA鑑定は可能でしょうか?
>782
そんな状況なのその方が訪ねてきたときにその方の言葉を裏付ける物がないか調べましたが
何一つ見つかりませんでした。
785 :
daie:03/04/30 12:27 ID:9DXecQf8
786 :
無責任な名無しさん:03/04/30 12:45 ID:CM8ltdh/
>>784 技術的な事はあまり詳しくないのですが、
DNA鑑定により、あなた方と兄弟であるか否か
を判定できたと記憶しています。
兄弟ならば必然的にお父さんの子と言う事になりますよね。
また、強制認知が認められた場合、
子供には罪はなく、あなた方の兄弟ですから、
お気持ちは理解できますが、冷静な対応をお願いします。
787 :
動画直リン:03/04/30 13:05 ID:pA17CjxY
祖父が他界し遺産の分割が行われるのですが
二年前に祖母が他界しうちの母と叔父二人(母の弟と母の兄)の三人に
分割される事になりました。
母の兄が「遺産の分割は俺に任せてくれないか?ちゃんとみんな兄弟に行き渡るようにするから」
と言ったので母と弟さんはその言葉を信じて兄に任せたのですが
今日来た遺産分割協議書という物の中で
被相続人の遺産全部(債務を含む)を相続人、 母の兄 が相続承継し、祖先の祭祀を主宰する
と書いてあるのですがこれって文の通り遺産丸々全部が母の兄の物になり
母と弟さんには一切遺産は行き渡らない、という事なのでしょうか?
教えて下さい、よろしくお願いします。
789 :
無責任な名無しさん:03/04/30 21:33 ID:yIecapJK
>>788 見ないと解らないけど、兄の総取りだろうね。
直接電話して聞いてみるといいよ。
>>779 相手の女性に慰謝料の請求をしてみたら?
不倫の事実と相手の女性のことを最近知ったのだろうから時効にはかかっていないと思うよ。
かりに、その女性の子があなたの父親の子であったとして遺産を分割しなければならなくなっても、
分割する遺産を実質的に減らす形になると思うよ。
>>790 うおっ、悪魔のアイデア。
DNA鑑定で白と出たなら、そうするのもいいですね。
あと、慰謝料請求で養育費を引っ込めるかもしれませんしね。
792 :
無責任な名無しさん:03/05/01 16:41 ID:EW5FA1zb
>>742 私のところの場合は、父がなくなったときに母名義で150万ありましたが、
これは母の物と、認められました。
結局は、夫婦での共有の財産ですから、実際に無職の母が3000万円の口座
をどのようにして貯蓄をできたか、説明をできればよいだけです。
Ex.母が相続で得たお金だとか、相続で得た土地を転売したお金とか
結局は、税務署が認めない限りは、だめみたいです。
793 :
無責任な名無しさん:03/05/01 17:02 ID:EW5FA1zb
>>788 遺産分割協議書に、署名捺印印鑑証明を添付すれば、協議書どおりになります。
要は、協議書に納得しない限り、署名捺印をしなければよいだけの事です。
相続人が3人ですから、法的に相続をする場合は、各人が資産の3分の1を相続
できます。あとは3人で協議をされればよいと思います。
預貯金をしている銀行に関しては、判っている範囲は相続が発生した旨を通知
して出金停止を掛けた方がよいと思います。
印鑑と通帳がそろっておれば、出金は可能です。
合掌(-人-)
794 :
無責任な名無しさん:03/05/01 17:07 ID:EW5FA1zb
>>793の補足です。
資産を相続すれば、債務も公平に3分の1の権利があり、支払いの義務がありますから。
天秤にかけて考えればよいと思います。
今現在、マイナスでも近い将来、利益となるものもあるかもしれませんから…。
795 :
788:03/05/01 21:22 ID:h9F+Ps+3
これから三人で協議をするようです。揉め事無く終わればいいな、と思ってます
>>789、793、794
詳しく教えていただきありがとうございました
796 :
無責任な名無しさん:03/05/01 23:22 ID:bW5SF3aG
夫(次男)の父が亡くなりました。
その時の相続で、家と土地は同居していた長男のものとなり、財産放棄の
判子代は受け取りました。
預金と証券は長男が預かっていました。
最近、その長男が亡くなり、長男の妻が同居していた夫の母を引き取って
ほしいと言い出しました。
預金と証券はどうなっているのか調べたところ、証券は長男の名義となって
おり、預金も長男が使い込んでいたようです。
この場合、証券は相続人である長男の妻のものになるのでしょうか?
また、預金の使い込み分を長男の妻に請求できるのでしょうか?
夫の母を引き取らなくてはならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
よろしくお願いします。
798 :
無責任な名無しさん:03/05/01 23:57 ID:bW5SF3aG
>>797 はい、います。女の子二人です。
長女(現在、主人の母、長男妻と同居中)
次女(嫁いでいます)
>>796 >夫(次男)の父が亡くなりました。
>その時の相続で、家と土地は同居していた長男のものとなり、財産放棄の
>判子代は受け取りました。
>預金と証券は長男が預かっていました。
ここで父の遺産相続は円満に終わっている様子です。
ここはこれで終わり。
後には関係無いです。
>最近、その長男が亡くなり、長男の妻が同居していた夫の母を引き取って
>ほしいと言い出しました。
あるていど当然の申し出です。
母親は実子が面倒を見る義務があります。
ただし、同居という事であり、ここは実際は話し合いという事になります。
>預金と証券はどうなっているのか調べたところ、証券は長男の名義となって
>おり、預金も長男が使い込んでいたようです。
これは長男の財産ですから、使っていて同然です。
>この場合、証券は相続人である長男の妻のものになるのでしょうか?
妻50%、長女25%、次女25%の割合です。
続きです。
>また、預金の使い込み分を長男の妻に請求できるのでしょうか?
基本的に出来ません。
遺産贈与が終わった時点で、長男の財産です。
>夫の母を引き取らなくてはならないのでしょうか?
話し合いです。
>質問が多くてすみません。
>よろしくお願いします。
続きです。
以上、法律的に厳しく書きました。
ただ、結局は話し合いでしょう。
遺産を貰って、面倒をみないと言うのはあまりにも理不尽ですから
それなりにあなたの主張も通ると思います。
長男妻は婚姻関係の解消をすれば、
母親の面倒を見る義務はないですが、長女にはあります。
>長女(現在、主人の母、長男妻と同居中)
あなたは、「同居であり、遺産も受け取っており、
また長女にも同等の扶養義務があるのでウチでは引き取れません」
と言えばよいですよ。
もしくは、それなりの財産を渡す代わりに引き取るとか。難しいでしょうが。
または、施設にいれてもらって、費用を出し合うとか。
とりあえず、引き取る義務は無いので、つっぱねても平気でしょうね。
あと、母親の財産は押さえておいた方がいいですよ。
これは後見人制度というものが利用できます。
かなりはしょって書いてますので、一度、役所の弁護士相談サービスなどを利用して、
弁護士さんに相談してみるといいですよ。
802 :
796:03/05/02 01:16 ID:oD3M8+sT
>>799 ありがとうございました。
早速、弁護士相談サービスを利用してみます。
>>796 預金と証券を長男が預かっていたというのは長男が相続したということなの?
母親が相続したのを長男が預かっていただけなの?
それとも分割をしていないの?
長男が相続したのなら長男がどう使おうと自由だけど、
財産放棄のはんこを押したというのは土地と建物の登記を長男名義にするためだけの気がするけど。
804 :
無責任な名無しさん:03/05/02 04:33 ID:YkZxuuXV
遺産相続についての質問です。
昨年祖母が亡くなり、遺産について現在話し合いが行われています。
祖母(昨年、永眠)
父 (長男)
私 (長男)
叔父 (次男)
叔父_嫁 (祖母の養女に入っていた事が判明)
叔母(長女_末っ子です)
の構成ですが、相続は父、父弟+父弟の嫁、父妹
で分けると言う事でよいのでしょうか。
この場合、父の長男である私(次男夫婦に子はありません)が
相続人に入ることはできるのでしょうか?
あと疑問は叔父の嫁さんが夫婦なのになんで養女になってるか
ってことなのですが。
805 :
http://school.2ch.net/shikaku/:03/05/02 04:34 ID:ErpC1qTx
>>804 祖母の配偶者(あなたの祖父)はいないとしたら相続人はその通り。
遺言があったり相続人が死亡したとかなら話は変わってくるが。
単に協議に参加したいだけなら、父の代理人ということにしてみたりとか。
自分の息子の嫁が養女とかいうのも別に変なことじゃない。
>>804 基本的に、
父 (長男) 25%
叔父 (次男) 25%
叔父嫁 25%
叔母 25%
こうです。
>この場合、父の長男である私(次男夫婦に子はありません)が
>相続人に入ることはできるのでしょうか?
特殊な状況で無い限りないです。
>あと疑問は叔父の嫁さんが夫婦なのになんで養女になってるか
>ってことなのですが。
直接聞いてください。
よくある話ですよ。
808 :
無責任な名無しさん:03/05/02 04:45 ID:YkZxuuXV
809 :
808:03/05/02 06:39 ID:YkZxuuXV
すみません。追加で質問をお願いしたいのですが、
叔母が養女に入ったのは法的に問題ないとの事ですが
(話によると平成元年のことだそうです)
この話は父も全く知らなかったらしく今週になって判ったことだそうです。
これはやはり祖母と叔母の問題で実子が認める認めないといった
話にはならないのでしょうか?
811 :
808:03/05/02 07:13 ID:YkZxuuXV
>>810 ありがとうございます。ということは
>>807さんの教えてくれたとおり
25%づつなので
弟夫婦のところに50%行ってしまうということですね。
なんだかなあと言う気もしますが勉強になります。
今後どういう展開になるか判りませんがみなさんありがとうございました。
812 :
796:03/05/02 09:02 ID:12REVNSy
>>803 夫は判子を押したのは、土地と建物を長男名義にするためだと
申しておりました。
預金はいずれ分割するつもりでいたようです。(名義は父のままです)
証券も分割するつもりでしたが、現在は長男の名義になっています。
813 :
無責任な名無しさん:03/05/02 09:15 ID:lyXr8EP/
>>812 相続を放棄すると言うことは、
相続権そのものを放棄すると言う事で、
一部の遺産について放棄するなんて事は出来ません。
ご主人がどのような意図であったかにかかわらず、
すでに相続人ではないので、後の祭りです。
また、相続放棄を取り消すことも出来ません。
814 :
無責任な名無しさん:03/05/02 09:48 ID:3143GPpc
815 :
796:03/05/02 10:22 ID:12REVNSy
>>813 ありがとうございます。
そうですね、遺産の件は後の祭りですね。
主人の母の引き取りを考えると頭が痛いです・・・
816 :
動画直リン:03/05/02 10:34 ID:ErpC1qTx
817 :
788:03/05/02 11:55 ID:fe/Rvf9L
788です、兄弟三人で話し合った結果、遺産は兄に全部任せる事になりました
土地の名義変更をする時に兄には余裕があるので金が払えるのですが
母と弟さんには生活がするのがやっとのためこの結果が出ました。
(今現在、話は纏まった様ですがまだ遺産分割協議書に判は押してはいません)
そして土地、家屋、山、山林を売却した場合、その金は三人で均等に分割し
口約束では証拠にならないためその事を母と弟さんは兄に誓約書をかいてもらい
文面で証拠を残したいのですが、その場合どのような書類に書いてもらえば
誓約がなりたつのでしょうか?
誓約をかかせる紙は何処にでもある紙でいいのでしょうか
それとも役所か何処かで入手しなければならないのでしょうか
ご教授下さい
818 :
無責任な名無しさん:03/05/02 13:31 ID:lyXr8EP/
>>817 停止条件付贈与契約ですね。
決められた用紙・様式があるわけではないですが、
司法書士等に相談して公正証書にしてもらうのが良いと思います。
819 :
無責任な名無しさん:03/05/02 13:42 ID:aDhSyjZm
820 :
無責任な名無しさん:03/05/02 14:39 ID:4HYX6Cl+
>>796,
>>813 この場合本当の意味での相続を放棄したのではなく、不動産の名義変更を行うために、
特別受益証明書にはんこを押しただけだと思うけど。
よく使われる手段だと思うよ。
だから預金と証券はあきらめる必要はないと思うよ。
822 :
無責任な名無しさん:03/05/02 15:53 ID:rY6m4C6C
亡くなった父の生命保険証書が出てきたのですが
受取人がすでに死亡した母のものになっていました。
このお金は相続人に支払われるでしょうか。
法定相続人は子供人で、どちらも生計を別にしています。
>>822 そうなるはずです。
細かいところは保険屋さんに相続人だとして、
教えてもらえば良いです。
直接保険会社に連絡してください。
824 :
822:03/05/02 20:49 ID:PKVlE3Kx
立て続けにすみません。今度は母名義の銀行通帳が出てきました。
印鑑が、どれも合いません・・・。50万ぐらいですが。我が家では大金です。
これは簡単に解約できないですよね。(印鑑あっても手続きが煩雑そうだ)
母が亡くなった時には、登記が必要なものがなかったので
相続に関する手続きは一切していません。
どうしたらいいのでしょうか。
825 :
817:03/05/02 21:20 ID:T1tPqK89
>>818 レスありがとうございました
さっそく司法書士に相談してみます
>>824 それはきっとお母さんがあなたたちが困っているのを見て
プレゼントしてくれたんでしょう。
銀行に直接電話すれば、必要な書類などが解るはずです。
ハンコは紛失しても遺産相続人とわかれば、
書類が大変ですが、なんとかなると思います。
827 :
822:03/05/02 21:37 ID:PKVlE3Kx
ありがとうございます。
やっぱり書類いろいろ必要になるんですね。
遺産分割協議書までいらないといいんですが・・・。
とてもまとまりそうにないんです。(T T)
828 :
無責任な名無しさん:03/05/02 23:33 ID:MYCtr7UP
数年前に母が他界し遺産が長女の私のところに入ったのですが、今回親の反対を
押し切って結婚することになり家を出て行くことになりました。
すると父親が出て行くなら遺産を返せと言い出しました。しかも譲渡する際にかかる
税金も払っていけと行ってます。これは払う必要があるのでしょうか?
830 :
828:03/05/03 00:26 ID:EvF8EWVW
>>829 ありがとうございます。これで安心して出て行けます(w
831 :
無責任な名無しさん:03/05/04 09:55 ID:rze67uwF
相続について質問があります。
2ヶ月ほど前、私の姉が死去しました。
姉には離婚した夫、そしてその子供がいました。
姉には多額の借金があるため、お葬式の日、その子に「相続放棄をしたほうがいいよ」と伝えました。
その子供はどうやら相続放棄を行ったらしく、借金の返済はせずに済んだようです。
ところが今度は債権者がこちらに借金の返済を迫るようになってきたのです。
私たちの両親はすでに他界しているため、相続人が私になってしまったようなのです。
この場合、私は姉の残した借金を返済しなければいけないのでしょうか?
また、相続放棄する場合は家庭裁判所で手続きをしないといけないらしいのですが、
その場合、姉が住んでいたところまで出向かないといけないのでしょうか?
また、相続放棄がちゃんと出来ているか確認する方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
833 :
無責任な名無しさん:03/05/04 13:04 ID:zk1pUwZO
>>832さま
どうもご親切にありがとうございます。
まだ少し疑問があるのですが、もう少しお付き合いをお願いできませんか?
私が相続放棄した場合、私の子達にも姉に対しての相続放棄をさせるべきなのでしょうか?
また、第三者が姉の相続者の確認をすることは出来るのでしょうか?
(例えば誰が相続放棄を終えているかどうかなど)
実はあまり親戚付き合いがなかったために連絡がちゃんと出来ていないのです。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
834 :
無責任な名無しさん:03/05/04 13:17 ID:ushEO/C7
便乗ぽくって悪いんですが、
遺産相続の借金で訴えられている状態で、裁判所から期日呼出状がきた後に
「財産放棄申述受理証明書」が来たら、もう裁判所に行かくなくていいんですか。
>>833 確認しておきますが、姉の子供はすべて相続放棄を行い、配偶者
両親、あなた以外の兄弟はいないということで合ってますでしょうか?
この場合、あなたに相続権が回ってきます。
相続放棄した者は、相続権が最初からなかったものとされるので
相続放棄した者の子が代襲相続することはありません。
まず間違いありませんがちょっとあやしいので、一応裁判所で確認
しておいてください。この程度であれば教えてくれます。
受理番号から実際に相続放棄してるかは調べられますが、被相続人
名がわかれば誰が相続放棄しているかを直接調べられるかはわかり
ません。普通は子供が相続放棄したと知って、く姉の戸籍を調べるか
子供に聞くかして、あなたが推定相続人とわかった上で請求してきた
のだと思います(法的に無知な人なら相続放棄せずに払ってくれるので)。
>>834 相手に相続放棄したよーと告げて訴えを取り下げればそれでいいけど、
家裁と民事の裁判所がリンクしていて勝手に調べて「相続放棄しているから
払わないでいいよ」という判決は出ないんじゃないかな(いいかげん)
答弁書によっては下手すると欠席裁判で負けるかも。
自分から民亊の裁判所に「財産放棄申述受理証明書」を提出して対抗要件
としておけば負けないので、「もう呼び出し日に出なくても平気ですよ」
といわれる可能性はある。
担当書記官に電話で事件番号と「財産放棄申述受理証明書が来たんですが」
といえば番号教えろとか提出してくれとか指示されると思う。
836 :
無責任な名無しさん:03/05/04 15:39 ID:zk1pUwZO
>>835 たびたびありがとうございます。
姉の子供は一人しかおりません。
配偶者とはすでに離婚しております。
私たちの両親はすでに他界しておりますが、私の下に一人弟がおります。
この弟が問題で、何度電話で話しても相続放棄の件を考えてくれません。
どうもそういったことを変に勘ぐってしまっているようなのです。
お恥ずかしい話ですが、私も少し負債を抱えているもので、
それで私が何か腹に持っていると考えているようなのです。
一応本人の弁ではすでに相続放棄は済ませているそうなのですが、
弟の性格上、非常に考えづらいのです。
そこで本当に放棄を済ませているかどうか確認したかったのですが・・・。
受理番号というのは教えてもらえませんでした。
姉の子のほうは財産放棄申述受理証明書自体を紛失してしまったそうです。
一応思いつく限りの債権者には財産放棄申述受理証明書のコピーを送りつけたそうですが・・・。
弟のほうは放っておけばよいとお考えかもしれませんが、少々変わり者なので
もし彼が姉の負債を背負った場合、私や姉の子に何をするかわかったものではないのです。
本当に相続放棄してないなら債権者も馬鹿じゃないので、
負債を抱えたあなたよりは弟の方に請求する気もしますが、
「相続放棄した」という本人の弁を信用できない関係ですか・・・。
再度調べ直したら第三者であっても被相続人から相続人の
相続放棄の有無は調査できるようです。
http://www.paralegal-jp.com/q&a/answer/souzoku3.htm 835はコピペしてしまったので「財産放棄〜」と書いてますが、
一般には「相続放棄〜」です。
実際にあなたが弟のことを調査してもいいですし、姉の子も
証明を再交付してもらいあなたの分も合わせてコピーなり
正本なりを送って、たしかに相続放棄していて何もたくらんで
いないことを示したり、弁護士の相談料をあげて、どこでも
好きな弁護士のところで聞いてみてくれといってみるとか
ぐらいでしょうか。
弟さんは実際に債権者から請求を受けてから3ヶ月以内であれば、
「姉の子が相続放棄したことを知らなかった」と言うことで相続放棄
できる可能性がありますが、100%確実簡単に相続放棄できるのは
姉の子が相続放棄してから3ヶ月以内なので、できるだけ早く動いた
ほうがいいと思います。私や姉の子が万が一何かをされるリスクを
ほんの少しでも減らすためであって、杞憂に終わるかもしれませんが。
838 :
無責任な名無しさん:03/05/04 17:02 ID:zk1pUwZO
>>837さま
わざわざお調べいただき、本当にありがとうございました。
債権者が弟のところに行かず、私のところに来たのは弟の住所がわからないからだと思います。
この私も弟の連絡先は携帯の番号しか知らないのですから・・・。
ちなみに私の住所は姉の子が漏らしてしまったようです。
「教えないと何度も来るぞ」などと脅したようです。
どうも相続放棄をしても催促自体は来るらしいです。
現に未だに姉の子のところには取立人や債権者からの電話、手紙が来ているようです。
「放棄していても催促自体は出来る」というのが彼らの言い分だそうです。
ただ、テレビなどのようにしつこくはなく、ちょっと話をしたらすぐに帰るそうですが。
839 :
無責任な名無しさん:03/05/04 23:44 ID:4Vrs6V2/
下がりすぎにつき、age>
【離婚後の親権・財産について】
私自身が海外旅行に行きます。子供は小さいので親戚に預けて置いていくことにします。
海外旅行中、不慮の事故があり、私が死亡した場合、元夫に親権を持っていかれてしまうのでしょうか?
元夫に親権が渡ってしまうなら、今私が持っている財産も、子供が小さいことを理由に元夫に取られてしまうのでしょうか?
私の両親に後見人になってもらうように遺言書を書いておけば、元夫に親権も財産も取られないですむでしょうか?
元夫とは元夫の借金・酒乱・暴力が原因で離婚しました。
3年前裁判離婚で、子供の親権は私にあると決められています。また、元夫が養育費を払う判決も出ています。
>>840 >私の両親に後見人になってもらうように遺言書を書いておけば、
>元夫に親権も財産も取られないですむでしょうか?
後見人についてはそのとおりで遺言で指定でき、元夫の親権が復活することはない。
財産についてはそもそも元夫は相続人ではないし、
後見人にしないのだから子供の財産に関与はできない。
842 :
28:03/05/05 16:50 ID:AUh20ose
私の父が兄弟(父の兄)の借金の連帯保証人になっていた為
高額の借金を背負うことになりました(とはいえ、もう10年以上前のことですが)。
借金返済のために父も母も今まで積み立てていた貯金や保険など全て解約してしまいたした。
もし、父が急病などで死亡した場合、保険金などは入らないのは勿論なのですが
母は父の借金の返済をしなければならなくなるのですか?
(因みに父が借金を負った時点で父の会社、土地、家などは全て母名義に変わってます)
843 :
842:03/05/05 16:51 ID:AUh20ose
28というのは間違いです。ごめんなさい。
844 :
無責任な名無しさん:03/05/05 16:56 ID:emrldN8C
>>842 財産放棄すればいいよ。
>(因みに父が借金を負った時点で父の会社、土地、家などは全て母名義に変わってます)
ここはつつかれるかも知れないね。
財産隠しだって。
845 :
無責任な名無しさん:03/05/05 16:56 ID:Upy20XKw
>>842 相続放棄すれば?
あなたも含めて。相続放棄の意味がわからなければ、googleあたりで検索して。
846 :
無責任な名無しさん:03/05/05 16:58 ID:emrldN8C
844だけど、寝起きでボケてた。
財産放棄じゃなくて、遺産放棄ね。
840です
>841さんへ
遺言書の文面ですが、後見人は一人でなければならないのでしょうか?
↓
未成年者の親権者に代わる後見人は一人でなければならない(843条)
後見人は、身上監護権(857条)及び財産管理権(859条)を有する
両親二人を後見人になってもらおうと思ったのですが、一人しか選べないなら、
私の父親だけを後見人として指定するとするのでしょうか?(母は専業主婦なので収入がないので)
それから遺言書の文面ですが、こんな感じでいいのでしょうか?
遺言書
遺言者○○◎◎は、この遺言書によって左記のとおり遺言をする。
1、遺言者○○◎◎の子○○△△の身上監護及び財産管理を行う後見人として
父である神奈川県××市×町×号 ○○●●を指定する。
2、また、後見監督人として、母である神奈川県××市×町×号 ○○▲▲を指定する。
3、 遺言者○○◎◎は、その全財産を子である東京都××区××1丁目
×番×号 ○○△△に相続させる。
右、遺言のため、遺言者自らこの証書の全文を書き、日付および氏名を自署
し、押印する。
平成×年×月×日
東京都××区××1丁目×番×号
○○◎◎ 印
>>847 未成年後見人をあなたの父親にすると
あなたの母親を未成年後見監督人にすることはできないよ(850条)。
未成年後見監督人が必要になることはほとんどないし、
必要になったときに未成年後見人が選任を裁判所に請求できるので、
指定しておかなくてもいいんじゃないかな。
それと民法が改正されているので注意してください。
未成年後見人については条文の位置や表現が変わっているだけで
従前と内容は変わっていないのですが。
遺言の文面はそんな感じでよいと思いますが、
公正証書でしておいたほうがよいかと思います。
849 :
842:03/05/05 19:18 ID:AUh20ose
お答えありがとうございます。早速ぐぐってみました。
母だけではなく、自分達も放棄が必要な様ですね。
時間をかけて色々読んでみたいと思います。
それから便乗してしまい申し訳ないのですが…
私の主人の母(義母)はが余り状態がよくなく、
そろそろ相続税対策をしないとと、義父を交えて話しをしています。
愚母は証券や土地の他、高額の着物や宝石類を持っているのですが
(1枚or1つ100〜300万位のものが20〜30程あると義父はいいます)
私の家は現在自営業なので会計士さんに話しをしたところ
高額な着物や宝石類は対象になると言われたのですが
義父はそんなのは「安物です」と言うか、「正直に出さ(見せ)なければ計算されないよ」と
いうのです。それか私が貰ってしまったということで私のタンスに入れておく等…。
実際の相続の時は家の中(タンスなど)調べられるものなのですか?
850 :
849:03/05/05 19:20 ID:AUh20ose
度々の誤字すみません。
愚母ではなく義母です。とても良いお義母さんです…
(お義母さん、ごめんなさい)
851 :
無責任な名無しさん:03/05/05 20:08 ID:aN6WQFD8
>>849 >実際の相続の時は家の中(タンスなど)調べられるものなのですか?
ん〜、実際は言わなければ解らない事が多いです。
以下は法律相談じゃないよ。
税務署に請求されたら、知らなかったと言って課税分を払えばいいかな。
確信的にやったら、罪が重くなるので。
852 :
849:03/05/05 20:22 ID:AUh20ose
851さま
ありがとうございます。
す、すみません。
法律相談の部類ではないんですね(言われてみればそうか…)
>>852 いやいや、対処方法がね。
851はぶっちゃけ、脱税示唆だからね。
ただ、本当は払わなくちゃダメなんだけど、
そこまで申告する人もいないし、解らない事が多いから、
851の方法で問題無いと思いますよ。
854 :
無責任な名無しさん:03/05/06 03:24 ID:rfPW8Z8g
疑問なのですが
母方の親戚(祖父、叔父、叔母)がいるのですが、
叔父叔母には子供がいません。
その場合、祖父、叔父、叔母の遺産というのはどうなるのでしょう?
私に権利があるのでしょうか?
母は既に他界しています。
855 :
無責任な名無しさん:03/05/06 03:31 ID:WfuFMhAB
856 :
_:03/05/06 03:38 ID:zS1MHf7e
>>854 祖父の相続人はその子になり、その子が死亡している場合には
さらにその子が代わりに相続する。
おじの相続人はその時に祖父がまだ生きていれば祖父、なくなっていればおじの兄弟姉妹になる。
兄弟姉妹がなくなっていれば、その兄弟姉妹の子が代わりに相続する。
おじ、おばに配偶者がいるかはわからないが、いれば配偶者はそれぞれ3分の2,4分の3を
上の順序で相続人となったものとともに相続する。
いなければ上の順序で相続人となったものがすべて相続する。
858 :
無責任な名無しさん:03/05/06 12:20 ID:2AcqI0yp
すみません。教えてください
先日相続放棄の書類提出にいったら、父がなくなったのが1月29日だったので、
3ヶ月以内となると4月29日だったのですが、
うっかり祝日だというのを忘れて裁判所行ったら、閉まってました。
結局30日に行ったら期限が過ぎているといわれました。
もう放棄するのは無理なんでしょうか?
859 :
無責任な名無しさん:03/05/06 12:25 ID:00ej/rQ2
>>858 提出がギリギリになった理由は?
たとえば、無いと思っていた借金の存在が最近判明し、
あわてて相続放棄を決めたとか・・・
>>858 裁判所は土日でも夜間でも受付はやってます。
最終日が祝日なら期間満了はその翌日です。
ネタですか?
861 :
daie:03/05/06 12:32 ID:+iTBuO+j
862 :
無責任な名無しさん:03/05/06 12:55 ID:2AcqI0yp
>>860 すみません本当にネタじゃありません。受付で言われました
最終日が祝日なら期間満了はその翌日だというのは
条文とかあるのでしょうか?
>>862 家事審判法3条→非訟事件手続法10条→民事訴訟法95条
864 :
無責任な名無しさん:03/05/06 14:12 ID:2AcqI0yp
865 :
無責任な名無しさん:03/05/06 18:24 ID:Fntslwm5
教えてください。どうぞよろしくお願いします!
両親が離婚し、兄妹(妹が私です)が母・父にそれぞれ引き取られました。
離婚後の仲は最悪になってしまい今ではお互い顔も見たくないといった感じです。
最近、母方に引き取られた兄が、父に生前贈与の要求をしてきました。
しかし、父は断ったようです。
また、最近母が私に金銭の要求をしてきました。
実は裏でこの二人が結託していろいろと金銭的なことを企んでいると
いうことがわかり、私も父も怖くなりました。
父よりも母のほうがかなり若いため、守銭奴のような母と兄が結託して
どんなことをしてくるかとても心配です。
離婚家庭の場合、父・母の死後2度も争わなくてはならなくなるのでしょうか?
両親の離婚で別々に育ちほぼ他人状態の兄弟が遺産のことでもめないようにするために
どのような手を打っておけばよいのか教えてください!
また生前贈与を父がした場合、あとでもめるのを防ぐことにつながりますか?
866 :
無責任な名無しさん:03/05/06 19:26 ID:NZWyeEP0
>>858 >第九十五条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
私の思い違いなら申し訳ないですが、1月29日死亡の三ヶ月以内ってのは
4月28日(月曜平日)までじゃないですかね?
場合によっては放棄が認められる場合もあるけど、すでに100%確実にでき
る状況ではないような気が。
>>866 初日不参入の原則によって初日は1月30日で、
応答日の前日の4月29日に満了するんじゃない?
で満了日となるべき日が祝日だから翌日の4月30日が満了日。
868 :
無責任な名無しさん:03/05/06 20:31 ID:u0S/Ncvg
>>865 父親に遺書を書いてもらいなさい。
それであなたが兄の遺留分以外すべて相続すると。
兄には遺留分を渡せばいいです。
また、遺留分を生前贈与することも出来ます。
ただし、これは税金面で不利です。
また、父から兄に遺産が行かないように、
廃嫡の手続きをする事も出来ます。
かなり多くの選択肢があるので、弁護士に一度、相談なさってください。
第143条 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ
暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
2 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ
其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当
スル日ノ前日ヲ以テ満了ス 但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ
定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ
其月ノ末日ヲ以テ満期日トス
これによると、29日からの3ヶ月間は、起算日の前日
すなわち4月28日の午後12時をもって終了する。
870 :
相続放棄を考えている相続人:03/05/06 20:47 ID:FJ0pLLww
>>865 >最近、母方に引き取られた兄が、父に生前贈与の要求をしてきました。
しかし、父は断ったようです。→事実確認をしてください。
>実は裏でこの二人が結託していろいろと金銭的なことを企んでいると
いうことがわかり、私も父も怖くなりました。→二人は同根ですので、
”裏で”の意味が不明です。”あなた方(父と娘)に解らないように”
の意味ならば、当然ありうることと納得しましょう。
>遺産のことでもめないようにするために どのような手を打っておけば
よいのか教えてください→相手方がもめたいのであれば、”もめない
ようにする”事は不可能です。できることは、もめ方を最小限にする、
事だけです。
以上を前提にして、法的に有意義且つ可能なことを以下列記します。
@父が遺言(公正証書遺言が最適)を残し、”全財産を娘に残す”旨
表記する。
A母が父より先に死んだ場合には、娘は遺産相続放棄する。
Bこうすれば、原則少なくとも父の遺産の3/4(75%)は娘が相続できます。
Cなお、同様には母の遺産に対して相続放棄しなければ、原則少なくとも
その1/4(25%)は相続できます。(ただしもめることになる)
Dひとつ、確実に認識していただきたいことは、両親の離婚に際し、
各々の親に兄妹のどちらがついて離婚しても、その事によって法的な
子供の遺産相続の権利にはまったく関わりがない、ということです。
E>生前贈与を父がした場合、あとでもめるのを防ぐことにつながり
ますか?→ 法的にはつながりません。なぜなら、もみたいと
思っている人にはもむ権利があるからです。
F以上とは別に、具体的方法として、父が生きているうちに、その財産を
最小限の贈与税を払って、娘に贈与しましょう。そうすれば、父死亡時
の相続財産が減少して、兄に渡す財産の絶対額も減少します。
>>869 140条もみて。
140条で初日不算入。起算日は1月30日。
143条で満了日は、起算日に応答する日である4月30日の前日である
4月29日で満了。
872 :
無責任な名無しさん:03/05/06 22:41 ID:Zann/rXt
>868さんありがとうございます!
やはり弁護士さんに相談したほうがよいのでしょうか?
親が生存中に本格的に遺産について弁護士さんに相談するのは
少し気がひけていました。。。
>870さんありがとうございました!
生前贈与についてですが、父は断りました(でもまだ言ってきているようです)
「裏で」と書いたのは、母が私に金銭を要求してきたり、兄が父に生前贈与を要求
してきたり、兄が父に「妹は母の遺産相続の放棄をして欲しい」と言ってきたりして
きたので、母にかまをかけたところどうやら兄がいろいろけしかけていたようです。
>A母が父より先に死んだ場合には、娘は遺産相続放棄する。
>Bこうすれば、原則少なくとも父の遺産の3/4(75%)は娘が相続できます。
>Cなお、同様には母の遺産に対して相続放棄しなければ、原則少なくとも
その1/4(25%)は相続できます。(ただしもめることになる)
父母の死後2度も兄弟でもめるのはいやだと思っています。
できれば1度で終わらせたいのですが・・・。ABCを読ませて頂きましたが、
私が母の遺産相続を放棄すればことは丸く収まるという意味でしょうか?
873 :
無責任な名無しさん:03/05/07 10:52 ID:SlF2wLH0
858です。昨日帰ったら裁判所から家に郵便が届いていて、
受理してもらってたみたいです。
裁判所に行った時、受付で「ほぼ無理だと思ってくれ、裁判官に
判断してもらうが・・」。と2人の人に言われて書類は一応置い
てきてたんですけど、そんな事言われたので完全に無理だと思っ
ていたんです。電話して聞いたら、やはり30日までが期限だっ
たらしくて「すぐに連絡したが、おたくがずっと留守で連絡がと
れなかったから・・・」と言われました。
しかしあの時私が書類を持ち帰っていたとしたら、一体この責任
はどうしてくれるんだろうと考えてしまいました。
とりあえずよかったです。ありがとうございました。
874 :
相続放棄を考えている相続人:03/05/07 21:07 ID:gDNkXViQ
>>872 ご相談のご趣旨を総合的に判断すると、
@”兄”は金に汚く、両親の死んだ後の財産をできるだけ自分が相続したいと思っている。
Aそこで、同居している”母”にいろいろとたきつけて、貴女(妹)や父に対して、
なんやかやとちょっかいをかけてくるが、直接自分ではいわず、母から言わせている。
Bそんな兄と、親の死んだ後いろいろともめるのは(妹として)とても憂鬱だ。
Cだから、できるだけもめたくはないが、自分の相続分を兄にとられるのもいやだ。
D今からどうしておけば、もめずに貴女(妹)の相続分を可能な限り確保できる
のだろうか?
と、言うことでしょうね。ですから、
(1)”父が遺言(公正証書遺言が最適)を残し、”全財産を娘に残す”旨表記する”
(2)”なお、同様に母の遺産に対して相続放棄しなければ、原則少なくとも
その1/4(25%)は相続できます。(ただしもめることになる)”
(3)”父が生きているうちに、その財産を最小限の贈与税を払って、娘に贈与
しましょう。そうすれば、父死亡時の相続財産が減少して、兄に渡す財産の
絶対額も減少します”
と、お勧めしたのです。
要するに、お金が欲しければもめることになりますし、貴女がお金に執着しなければ
もめないですむ、ということです。
ご自分の意思で、お決めになることですよ。
875 :
無責任な名無しさん:03/05/07 22:25 ID:WSWlPw3v
>874さん、どうもありがとうございました!
私はお金というよりは家のことを考えていました。
自分が育ってきた家がなくなるのはいやだなあと思います。
相続問題がでてくるとやはり家や土地は売り払うことになるのでしょうか?
母も家を持っていますので、兄も自分が育ってきた家がなくなるのはいや
じゃないのかなあ?
私も兄もお互いに相続を放棄し合えば家を残すことはできるのでしょうか?
876 :
無責任な名無しさん:03/05/07 22:28 ID:WSWlPw3v
>874さんへ
↑に書き忘れてしまいましたが、遺言書は書いてもらっていますが、
手書きのものを受け取って保管しています。
公正証書遺言とはどのようなものでしょうか?
今書いてもらっているもののままではまずいのでしょうか?
ta
878 :
動画直リン:03/05/07 22:33 ID:n0lTk76d
879 :
無責任な名無しさん:03/05/07 22:34 ID:fDS+pwjU
881 :
無責任な名無しさん:03/05/07 22:52 ID:tEodPTtH
>>876 遺言書は手書きでも良いのですが、
その書き方が厳密に決められており、
それから外れている遺言は無効になってしまいます。
まずはそれを確認してください。
公正証書遺言とは遺言を公正証書にしたものです。
自筆の遺言の場合、相続人全員を集めて検認と言う手続きが
必要なのですが、公正証書遺言の場合はこれが必要ありません。
また、公正証書遺言ならば遺言の有効性について、
相手側に異議を唱える余地をまず与えません。
また、それがあれば他の相続人の承認なしに不動産の名義変更も可能です。
公正証書遺言は相続紛争の回避に貢献します。
それでも兄に遺留分は残るわけですが、
遺留分は土地や家等の現物ではなく、
現金で相当額を支払えば良いですから、
その準備をしておけば良いでしょう。
882 :
無責任な名無しさん:03/05/07 23:36 ID:WSWlPw3v
>880さん、>881さん、どうもありがとうございました!
教えていただいてばかりで申し訳ござません。本当にありがとうございました!
公正証書遺言のほうが後々もめないですむのですね。
公証人役場というところに相談すればよいのでしょうか?
883 :
無責任な名無しさん:03/05/08 13:32 ID:23pLT5gZ
そうです。
884 :
無責任な名無しさん:03/05/08 16:19 ID:G9s0avBm
教えてください。
遺言書を公正証書にて作成を考えています。
そこで、その内容にて、ご教授ください。
1.遺留分を現金で渡すときに、現金の支払方法を指定する事はできるのですか?
Ex.1 遺留分確定金額を長男****が月々2万円の分割の支払いとする。
Ex.2 遺留分確定金額を長男****が**回の月々の分割の支払いとする。
Ex.3 遺留分確定金額を長男****が西暦20**年までに確定金額を支払うものとする。
などと指定する事は可能なのでしょうか?
どうしても、分割をする事が出来ないものなのですが、かといって売買もして欲しくないので
885 :
恵理とHしよ〜:03/05/08 16:21 ID:lJjihO4k
886 :
無責任な名無しさん:03/05/08 16:46 ID:n8JIRJea
生命保険の受け取りについてどなたか教えてください。
自分は既に両親が他界し、独身の身であるため、生命保険の受取人を
ただ一人の身内である実兄にしています。
この保険は、契約者・掛け金支払者とも自分名義なのですが、
先日、知人から「掛け金を支払っている者以外が受取人の場合、たとえ
法定相続人であっても、相続ではなく贈与になり、税金が高額になるので
受取人は本人にしておいたほうがいい」と聞きました。
本当でしょうか?
万が一の場合はできるだけ多くを兄に残してあげたいと考えているのですが・・
ちなみに死亡保険金額は4000万円ほどです。
887 :
仕事人:03/05/08 16:56 ID:tbvZQBep
888 :
無責任な名無しさん:03/05/08 19:40 ID:XbCi1M6s
>>872 いろいろな方からご助言があり、おおむね正しい内容ですので、このあたりででレス
を終了しますが、最後に蛇足ながら、
@”家”とは、土地でも”家屋”でも無く、”家族の安らぎの場所”でありましょう。
Aそういう意味での”家”はもはやあなたが生まれ育ったところではなく、いま現在
貴女とお父様が暮らしている”その環境”のはずです。
Bですから、”もめる”ということは、単にお金(経済緒的損得)の問題だ、という
ことなのだということを、お示ししたのです。
C”家族”といっても、いつか必ず夫々別途の道を歩むべく、旅立って行くものです。
D貴女にとっても、ちょうどよい”区切り”なのではありませんか? 合掌
889 :
886:03/05/09 10:39 ID:EXU4muEy
890 :
無責任な名無しさん:03/05/09 14:50 ID:S//Vk/fr
>883さん>888さん、どうもありがとうございました!!
891 :
迷える子羊:03/05/09 18:58 ID:q1ACYTOs
緊急に知りたいことがあります。
両親であるX、Yと、その子である3人の兄弟A、B、Cの家庭があります。
Xは昭和58年1月に死亡。Yは平成10年1月に死亡しました。
財産はX名義である土地と建物が1筆と1戸ずつありましたが、建物は
火災で滅失しました。
その後、相続登記はもちろん遺産分割協議も行われておりません。
また、XもYも遺言を残しておりません。
現在、子BがX名義の土地の上に居宅と店舗をそれぞれ1戸ずつ新築して、
居宅に住んでおります。
他の兄弟であるA,Cは、X名義の土地を独り占めするBに対して、「自分たち
の持分だけは返せ!と言ってるのですが、Bいわく、「Xが死亡してから20年が
経過しているから、時効だ」と言って、返してくれません。
そもそも、A,Cにも持分のある土地に勝手にBが家を新築して住んでいる
と思われるのですが・・・
法定相続の場合、兄弟が3人なので、3分の1ずつに分けておしまいなんですが、
今回はBが独り占めしようとしているので、一筋縄には行きません。
また、Bが「時効」を主張していますが、こういった場合、消滅時効は
成立するのでしょうか?
ちなみにA,Cは再三、Bに対して土地の持分を主張しているのですが、
Bは半ば脅迫とも取れるような口調でA,Cを恫喝し、話に取り入って
くれる様子はないと言っています。
なにか、良い方法はありませんか?
知恵を拝借させてください。
892 :
無責任な名無しさん:03/05/09 21:03 ID:xIHZmpAQ
>>891 あー、Xの遺産は時効が来ているかもね。
弁護士に相談した方がいいね。
893 :
無責任な名無しさん:03/05/09 21:08 ID:qPuTzMYV
>>891 Bが言う時効とはどんな時効かな?
消滅時効と言うことは相続回復請求権でしょうか?
相続財産を侵害しているものが相続人の場合、
善意無過失でなければ時効の適用はない、が判例です。
取得時効ならば、所有の意思が問題になるけど、
共同相続人の場合は単に占有しているだけでは
認められない可能性が十分あります。
よって、争えば勝てる見込みは十分あると思います。
その気ならば弁護士さんに相談するべきでしょう。
894 :
無責任な名無しさん:03/05/09 21:22 ID:y3sT2yuA
>受取人は本人にしておいたほうがいい
自分の死亡保険金の受取人が、
何故自分になるのかがわからない・・・。
保険会社が受付ねえだろうに
895 :
無責任な名無しさん:03/05/09 22:20 ID:xWwpi6d0
祖母宛に財産放棄申述受理証明書が来たら、財産放棄になったことになりますでしょうか。
なんか受理されたのに銀行がうちの祖母に相続放棄の主張、効力は争うと言って訴えてきてるんですが。
896 :
無責任な名無しさん:03/05/09 22:22 ID:GzOPkAAd
>>891 "ちなみにA,Cは再三、Bに対して土地の持分を主張しているのですが、
Bは半ば脅迫とも取れるような口調でA,Cを恫喝し、話に取り入って
くれる様子はないと言っています。"→貴方は、どのような立場なのですか?
@いくつかの事実を確認する必要があります。
(1)父および母の死亡後、誰が固定資産税を支払っていたのか?
(2)そもそもなぜ、遺産分割協議が行われなかったのか?
(3)Bがその土地占有したのは、いつからなのか?および、その
占有の形態は?
A確かに、法定相続を前提にすれば、現時点では土地は原則3人の子供
が均等に相続となりますが、それ以前に、当該Bが土地を全て占有
するに至る事情が、審判では重要視されると思います。
Bすなわち、20年も前に死亡した父の遺産である土地にたいし、(いつ頃
からかはわかりませんが)その帰属について相続人間において合意形成が
不能になったのか、ということです。
C要するに、昔の話を蒸し返すには、それ相当の理由があるはずでしょう。
D民法事例においては、結構この点が重要な要素になりますよ。
E以上を前提にして、当該事例を検証するに、
(1)"登記"は所詮"対抗要件"にしか過ぎませんので、あなた方に所有権が
存すれば、当事者間では何の意味もありません、
(2)"時効"については、一応"悪意""善意”の区別はありますが、そのレベル
の事例とも思われません。
(3)というわけで、当事者としての意思決定の問題ですが、、、、
F民法における所有権確認訴訟あるいは、刑法における"不動産侵奪罪”による
告訴も視野に入れて、弁護士にご相談されることをお勧めします。
Gしかしより細かな過去の経緯について、包隠さず、弁護士に話してくださいね。
897 :
無責任な名無しさん:03/05/09 22:34 ID:xIHZmpAQ
>>895 >祖母宛に財産放棄申述受理証明書が来たら、
>財産放棄になったことになりますでしょうか。
これで裁判所に受理されたと。
>なんか受理されたのに銀行がうちの祖母に
>相続放棄の主張、効力は争うと言って訴えてきてるんですが。
これは銀行がその財産放棄が何がしかの原因で、
無効だと主張する訴訟をするという事でしょうね。
898 :
無責任な名無しさん:03/05/09 22:37 ID:vBIBWdTH
恐らく相続を起因とした新権限により、悪意の取得時効を
主張しているのでしょう。相続開始時に他の共同相続人
を排除し自己単独の所有の意思を他に表示していたか否か
が争点と思うが・・いかに?
899 :
_:03/05/09 22:37 ID:NwgM/HgJ
900 :
迷える子羊:03/05/09 22:59 ID:q1ACYTOs
"ちなみにA,Cは再三、Bに対して土地の持分を主張しているのですが、
Bは半ば脅迫とも取れるような口調でA,Cを恫喝し、話に取り入って
くれる様子はないと言っています。"→貴方は、どのような立場なのですか?
私はA及びCに相談を受けている者です。
@いくつかの事実を確認する必要があります。
(1)父および母の死亡後、誰が固定資産税を支払っていたのか?
固定資産税はBが支払っていると思われます。
(2)そもそもなぜ、遺産分割協議が行われなかったのか?
まさか、兄弟であるBが、独り占めをするようなことをするとは思っていなかったらしいです。
また、A,Cは相続の手続きをして財産関係を明確にすることの重要性を両親死亡時には認識
していなかったらしいです。
(3)Bがその土地占有したのは、いつからなのか?および、その
占有の形態は?
Bが土地の占有を開始したのは、おそらく母親Yが死亡した平成10年あたりから
だと思います。よって、私はA、Cが有する権利がBの占有によって消滅時効にかかる
ことは無いと考えるのですが・・・
また、Bの占有形態は、「自主占有」と思われます。
よって、悪意の消滅時効にかかる20年にはまだ程遠いのではないでしょうか?
901 :
迷える子羊(891):03/05/09 23:15 ID:q1ACYTOs
891の書き込みをした者です。
色々なアドバイス、ありがとうございます。本当に助かります。
・今回、相続の対象になっている財産は、土地(300坪)1筆と、建物(火災のため、すでに滅失)1戸です。
・父Xが死亡した後、(昭和58年頃)残された母親が当該土地の上に建っていた建物(以下、旧家という)に居住していました。
・母親Yの死亡後、(平成11年頃)になって子Bが、旧家に住むようになったらしく、その後、Bの過失により旧家は火災で滅失
したらしいです。その後、Bは自己の居住用に当該土地の地上にB名義の家を建て、残った土地については、広い土地を利用して、
テナント入居用の店舗と、駐車場をつくり、これらの賃料はすべてBの利益となっていたもようです。
あと、細かい事情など、お知りになりたいことがありましたら、聞いてください。
902 :
無責任な名無しさん:03/05/09 23:35 ID:LSv6P7JA
>>900 素直に弁護士に相談しろってアドバイスした方がいいよ。
そこまでしなくてもって思うかもしれないけど、
その方が後腐れ無く、公平に判断してくれるからさ。
903 :
無責任な名無しさん:03/05/09 23:36 ID:xWwpi6d0
>>897、898
どうもありがとうございます。
相手は祖母が単純承認をしたので払えということらしいです
904 :
_:03/05/10 00:08 ID:3Dk1iaSF
905 :
_:03/05/10 01:36 ID:3Dk1iaSF
906 :
_:03/05/10 03:03 ID:3Dk1iaSF
907 :
_:03/05/10 04:30 ID:3Dk1iaSF
908 :
bloom:03/05/10 04:33 ID:N0HQqYxO
909 :
_:03/05/10 07:25 ID:3Dk1iaSF
910 :
_:03/05/10 10:19 ID:3Dk1iaSF
911 :
なぞのななし:03/05/11 20:54 ID:vgyOoC6o
質問 夜勤をしている職員の場合、20代でも健康診断で採血・レントゲンや
検尿等を義務付けられているのではないのでしょうか?
今年の4月に就職した病院は入職時と35歳以上にならないと採血などしていないらしい。
912 :
なぞのななし:03/05/11 20:58 ID:vgyOoC6o
書き込むところ、間違えました
913 :
無責任な名無しさん:03/05/11 22:27 ID:sIGg1Bj2
重複かもしれませんが、教えてください。
夫の死後、多額の借金があることがわかりました。
借入れ先の消費者金融に問い合わせたところ、本人以外に
支払い請求はしないと言われたのですが、クレジット会社には
相続の対象になると言われました。
どう違うのかわかりません。やはり相続の対象になるのですか?
914 :
動画直リン:03/05/11 22:33 ID:/D/36CWq
915 :
無責任な名無しさん:03/05/11 22:37 ID:37S9M44v
>>913 対象になりますよ。
相続放棄した方がいいですよ。
出来るのは、死後3ヶ月以内です。
916 :
913です:03/05/11 22:50 ID:sIGg1Bj2
ありがとうございます。
消費者金融は、死亡診断書を送ってくれたらそれで処理する
といわれました。
本当に、それで終わってくれる事を祈るばかりです。
相続放棄ですが、相続を放棄できることを知らないうちに
名義変更や財産の一部を使用した場合、相続放棄できるでしょうか。
917 :
無責任な名無しさん:03/05/11 23:14 ID:37S9M44v
>>916 それ関係の書類をもって、裁判所に行くといいですよ。
教えてくれると思います。
とりあえず、三ヶ月期限の切り無いうちに放棄の手続きを進めてください。
918 :
913です:03/05/11 23:20 ID:sIGg1Bj2
裁判所ですね。
手元にある書類等を整理して、早く裁判所に行くようにします。
ありがとうございました。
919 :
無責任な名無しさん:03/05/11 23:21 ID:W/527JXQ
>>916 >名義変更や財産の一部を使用した場合、相続放棄できるでしょうか。
名義変更をしたら放棄できなくなります、注意してください。
「使用」はどの様な事を想定しているかはっきりしませんが、
これも注意してください。
920 :
913です:03/05/11 23:57 ID:sIGg1Bj2
>>919 >「使用」はどの様な事を想定しているかはっきりしませんが
想定してではなく、預金から生活費を引き出しました。
いつも必要なだけおろして使っていたもので・・・。
921 :
無責任な名無しさん:03/05/12 00:11 ID:xYEVkdxU
預金を引出して消費する行為は相続財産の一部の処分行為じゃないかな。
軽微な慣習上の形見分けや葬儀費用の支出は法定単純承認理由の処分に
あたらないそうだが。
922 :
無責任な名無しさん:03/05/12 00:25 ID:EbOyE1z0
>>920 とにかく、裁判所に行って申請だけしてくるといいですよ。
旦那名義の口座は当分凍結してください。
生命保険はあなたが受取人だったら、使っていいですよ。
923 :
無責任な名無しさん:03/05/12 00:42 ID:CswT1e5G
>>920 あなたが引き出したのは葬儀費用でしょう?
葬儀費用の明細や領収書をきちんと整理しておいてね。
余った現金は財産目録に記載する事を忘れないこと。
924 :
913です:03/05/12 00:42 ID:xmendPvZ
生命保険、私が受取人じゃないんです・・・。
とにかく、裁判所に行ってみます。
退職金が出るそうですが、それも手をつけずに
おいておきます。
生きていかなくちゃいけないので、やるだけ
やってみます。
925 :
無責任な名無しさん:03/05/12 00:52 ID:EbOyE1z0
>>924 ああ、やっぱり訳アリかぁ・・・。
退職金は手をつけちゃダメです。
遺産の部類に入ります。
そうだね、裁判所に行ってよく聞くのがいいと思いますよ。
とりあえず、申請しておいて受理されなかったら自己破産と。
受理されたらバンバンザイでよいでしょう。
名義変更はやってしまったので、もう仕方ないのですからね。
当座の生活費は、最低限度だけ下ろして、
葬儀費用の明細や葬儀・遺産処理にかかわる諸経費として
申請すれば無理は言わないと思いますよ。
926 :
913です:03/05/12 01:06 ID:xmendPvZ
やってみます!!!
頑張れそうな気がしてきました。
みなさん、ありがとうございました。
>925
死亡退職金は生命保険金といっしょで、
相続放棄してももらえます。
>>927 うお、サンクスです。
死亡時はまた違うんですね。
929 :
無責任な名無しさん:03/05/12 10:42 ID:RxS/1glr
教えてください。
母の死後、母は遺産相続をしていない事が判明しました。
母の兄弟は3人で1人は精神病患者です。
私は兄弟はいません。
私は遺留分?を請求できますか?
お祖父ちゃんは平成7年に亡くなっています。
930 :
無責任な名無しさん:03/05/12 10:46 ID:CswT1e5G
いずれにしても、時効っぽいかな。
もしやる気ならば、弁護士に相談した方がいいね。
932 :
無責任な名無しさん:03/05/13 21:41 ID:tIUcl3Oa
単純な質問ですが。
相続の放棄などで引き取り手のいない財産は、誰のものになるのですか?
被相続人(つまり死んだ人)にしか価値がわからないようなガラクタ物は、
どうなってしまうのですか?
933 :
無責任な名無しさん:03/05/13 22:11 ID:2A/ljsrL
単独所有であつたものは、特別縁故者の申立てがなければ国庫に帰属します。
共有物であったものは、特別縁故者の申したてがなければ他の共有者に帰属します。
ガラクタ物は?
935 :
無責任な名無しさん:03/05/13 22:40 ID:2A/ljsrL
民法で規定する財産権(所有権等)は物の価値を基準に判断することは
ありません。ガラクタ物であっても所有権は存在し、その帰属関係は
民法で処理されるものと考えます。
936 :
無責任な名無しさん:03/05/13 23:27 ID:5InEwpsg
ちょっと待った。
たとえば、産業廃棄物業者が死んで、親族全員が遺産放棄をしたら、
その産廃業者の所有物である、産業廃棄物も国庫にいってしまう。
これで正しいのかな?
国がかたずけなければいけないと。
国庫に故人の損害賠償請求とかは出来ないですよね?
ここを知っている方がいらしたら、教えてください。
937 :
無責任な名無しさん:03/05/14 02:36 ID:ngGBeJHv
素人なので何もわからず困っております。
2年前に父が亡くなり(母は既に他界)、相続人である子供たち7人で調停をしています。
自宅家屋の他に、収入の違う数カ所のアパートなどがあり、遺言も無いので揉めています。
長男が父と同居し家業もついでおりましたが、土地や家を建てた際も長男は一切お金を出さず、
その他の資産も父が築きあげた財産なのですが、長男は後継ぎだということで
すべて自分のものだと無理な主張をしています。
相続の権利を主張しても話の通じる相手ではないので申し立てしたのですが。
兄弟が多く主張がバラバラで、父母の看護も娘達に押しつけていたので余計に揉める原因になっています。
調停で解決出来なかった場合には審判になりますが、
他の子供たちが法廷相続分は正当に貰うことは出来るのでしょうか?
長男は自宅家屋だけでも法廷相続分を超えています。
審判になってもやはり同じ子供でも、同居していた長男はやはり多少有利なんでしょうか?
調停員も早く終わらせたいようで、色々なことを言ってくるので
訳がわからなくなってしまっています。
感情的な争いばかりで疲れており、審判ではっきりさせて欲しいくらいなのですが、
正確的に攻撃的な長男と共同名義で相続になってしまったりするのも怖い気がします。
938 :
無責任な名無しさん:03/05/14 04:27 ID:26ufD6yY
>>937 大変でしょうけど、それだけだとなんとも答えようが無いです。
見た感じ、さっさと調停を不調にして、
審判にもっていった方がよさそうですね。
939 :
__:03/05/14 04:28 ID:rL6Aft5i
940 :
無責任な名無しさん:03/05/15 11:30 ID:3p8qFT70
>>937 相続に弱い調停委員にあたって大変ですね。
審判となる場合は、不動産鑑定をおこなって評価額がきまり、生前の贈与、財産
寄与分を決定して、相続資産額が決定されます。
その後、おそらく売却命令が出ると思われます。そして、現金化をしてそれを相
続人で公平に分配し相続されると思います。
ご長男さんの生前贈与分の金額の証明できるものを用意されて対抗してみては
いかがですか?
売却命令がでると、お互いに不利益が多いので折れてくる局面もでてくる場合が
ありますよ。 特にご長男さんは不利益が大きいでしょうね。
今はご長男のゴネ得ですが、かなりのお金は必要ですが審判に持っていかれたほ
うが早いと思われます。味方の相続人とその地域の実力のある(有名じゃないです
よ)弁護士に相談にいかれたほうがよいと思われます。
相続の係争は感情的になりやすいものですが、根気負けせずに頑張ってください
勝ち負けではないですが、根気負けしたほうが負けですから
合掌(-人-)朴
941 :
無責任な名無しさん:03/05/15 11:37 ID:3p8qFT70
>>937 調停で解決出来なかった場合には審判になりますが、
他の子供たちが法廷相続分は正当に貰うことは出来るのでしょうか?
法定相続分はキッチリ分ける事となります。
長男は自宅家屋だけでも法廷相続分を超えています。
審判になってもやはり同じ子供でも、同居していた長男はやはり多少有利なんでしょうか?
財産の維持に貢献したことが証明でき認められれば、寄与分として認められます。
調停員も早く終わらせたいようで、色々なことを言ってくるので
調停委員には「不調にします」と相談してはいかかですか
少しは対応が変ってくると思います。
訳がわからなくなってしまっています。
根気よく、適切はアドバイスをいただける方に相談をしてみてはどうですか?
相続が発生してから3年の相続税控除期限前が山かもしれませんね。
そのときに動き易いかも
942 :
tama:03/05/15 11:47 ID:SiZWBdI3
はじめまして、
お聞きしたいのですが、昨年、父がなくなり、父の後妻との間で父所有のマンションを
分割所有することにしました。
マンションは築20年ぐらいで管理費その他も折半することになりました。
私としては、所有でなくその分をお金としてもらいたいのですが先方はそんな金はないと言います、
管理費や税金を払うだけでこちらにはなんのメリットもないものなら放棄したほうが得でしょうか?
又、無理にでも私の権利分をもらう方法はあるでしょうか?先方は74歳ですが
まだまだ元気そうですし、、、(かといって今住んでいるマンションを追い出すまではしたくありません)
又、父の他の財産(貯金など)は先方は「ない」と言っているのですがこれを調べる方法はありますでしょうか?
私は一緒に住んでいなかったので、どこの銀行を利用していたのかも分かりません。
どうぞよろしくお願い致します。
943 :
朴:03/05/15 12:27 ID:3p8qFT70
>分割所有することにしました。
>マンションは築20年ぐらいで管理費その他も折半することになりました。
>私としては、所有でなくその分をお金としてもらいたいのですが先方はそんな金はないと言います、
>管理費や税金を払うだけでこちらにはなんのメリットもないものなら放棄したほうが得でしょうか?
共有は共憂につながりますよ、後妻さんが亡くなった時の事も考えて
相続をされたほうが良いと思います。
共有にされるなら、持分に相当する権利を家賃として頂いては如何ですか?
そのお金を、今後の維持費当てる方法もありますよ。
>又、父の他の財産(貯金など)は先方は「ない」と言っているのですがこれを調べる方法はありますでしょうか?
>私は一緒に住んでいなかったので、どこの銀行を利用していたのかも分かりません。
父君の住居を中心に銀行を1行1行あたって行かないと仕方がないですね。
その時に、父と貴方の関係がわかる戸籍抄本と死亡証明書(写可・無可)持参。
そして、「父○○が○年○月○日に亡くなりました、こちらの銀行に口座
ありますので、前日までの残高証明をください。」といえば、口座の有無
がわかります。口座があれば、支店の口座もその時に教えてもらえば言い
と思います。費用は掛りますが残高が沢山あれば証明をとっているほうが
後々、便利ですよ。その証明で後妻さんとお話が出来ますよ。
銀行によっては、断る場合もありますが、強気に出れば言いと思います。
ダメなら、次の方法もありますので、
預貯金があるのが判れば、話し合いが変ってくると思います。
ついでに、後妻さんの口座も調べるほうがよいですよ、
夫婦の財布は一つですから、お父君の資産ですから。
預貯金の有無がわかれば、相続の分配方法が変ってくるのではないですか
944 :
無責任な名無しさん:03/05/15 13:43 ID:WtG8WvCB
すみません、お教えください。
遺書についてなんですが、私が祖母から相談をうけました。
10年ほどまえに公正証書遺言をつくったのですが、その内容に
満足したのか叔父の態度が急変し、祖母の介護をまったくしなく
なりました。そこで祖母が新しく遺書を作ろうとしています。その際
自筆証書遺言でも日付さえ新しければそちらが有効なのでしょうか?
また、その遺言でいま祖母が住んでいる土地建物を長男次男で
折半するということを書きたいらしいのですが、書上でそのようなことを
書いてもいいものなのでしょうか?
「 一、 長男 ○ に神奈川県横浜市・・・・の土地建物の二分の一を相続させる」
のように。
945 :
c:03/05/15 13:50 ID:Bpe+/lWQ
946 :
無責任な名無しさん:03/05/15 13:52 ID:o+lbKOMN
新しい遺言にそう書けば、いいんじゃん
ま、叔父にも遺留分あるからね
それに長男次男には、相続させるてことは、叔父は三男?
叔父にも言い分はアルわな
「兄ちゃんは面倒も見ないくせに!!!」
それから現に住んでる土地建物を折半はやめとき
947 :
無責任な名無しさん:03/05/15 13:58 ID:2BiJYZbS
戸籍上の曾祖父(故人)名義の土地の相続絡みのことですが、相続人が多数いまして
一人が相続し、それ以外は全員相続放棄することになったようです。
ところが、死亡、その他により相続人に変化があるたびに「ふりだし」に戻るため
手続きが進んでいないらしいのです。
らしい・・・というのは、私が中学生の頃入籍したので、由緒正しい血統ではありません。
書類を送って来なかったりがひんぱんで、カヤの外状態です。
法的に相続権があったとしても道義的には放棄すべき・・・と手続き代行者から助言されました。
他の相続人からの抗議電話・無言電話(非通知ではありませんので トホホ)
私自身は相続云々から解放されたい、無関係に出来ないものかと思案中です。
六法によりますと、禁治産者とかの手続きの項があります。自分で自分を禁治産者に
することは可能でしょうか?
或いは、入籍の取り消し等はどのようにすれば宜しいでしょうか?
尚、私は養子縁組での入籍ではなく、出生届すらありません。
948 :
無責任な名無しさん:03/05/15 14:17 ID:k1LpBd1H
>>944 946さんのおっしゃるとうりです。
また、遺書は一定の形式があって、
形式から外れると無効になってしまうおそれがありますので、
行政書士さんに頼んだ方が無難です。
やはり、遺産と言うと金額も大きく動く話ですので、
お金を多少かけても行政書士さんに頼んだ方が安心できると思いますよ。
949 :
無責任な名無しさん:03/05/15 14:21 ID:k1LpBd1H
>>947 なんだか内容がさっぱりですが、
祖父の三ヶ月以内なら、遺産放棄ができます。
あなた一人で、他の相続人の都合関係なしで出来たはずですよ。
裁判所に行って手続きすれば良いです。
それで、遺産問題からは開放されますよ。
>六法によりますと、禁治産者とかの手続きの項があります。自分で自分を禁治産者に
>することは可能でしょうか?
これ、もうなくなったはずです。
後見人制度というのになったはずです。(ここらへんはうろ覚え)
くわしくは弁護士に相談してください。
950 :
_:03/05/15 14:23 ID:sGbECj7g
>>947 >尚、私は養子縁組での入籍ではなく、出生届すらありません。
あなたの戸籍はどうなってるの?
952 :
無責任な名無しさん:03/05/15 14:47 ID:o+lbKOMN
出生届がないって・・・
953 :
無責任な名無しさん:03/05/15 15:25 ID:1stNU5lA
>>951 >あなたの戸籍はどうなってるの?
中学の頃、学校の先生に促され、仕方なく気乗りのしない母(現在の戸籍上の)
と法務局に再三出向き、入籍して戴きました。
親族は猛反対でした・・・。戸籍のない人は世の中に沢山いる とか。
>>952 >出生届がないって・・・
その事情は一切教えて貰えません。私も知りたい。私は何処からきたのか。
954 :
無責任な名無しさん:03/05/15 15:53 ID:53E4FBO7
>>947 なんかよくわかんないけど、家庭裁判所へ行って、
「相続放棄」するだけでいいと思うんですけど。
955 :
無責任な名無しさん:03/05/15 16:01 ID:5FveiYsL
>>947 曽祖父が亡くなったのはいつでしょうか?
三ヶ月以内ならば、相続権の放棄が出来ます。
また、あなた自身の希望はなんでしょうか?
相続放棄の期間が過ぎてしまっていても、
相続権譲渡等、相続紛争からいち早く離脱する方法があります。
詳細な事情がわからないと明確な判断は出来ませんので、
一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
956 :
無責任な名無しさん:03/05/15 17:58 ID:J/dxA2h1
レスを下さったお二人、有り難うございました。
>>954 相続に関しての意思表示を書面でしても、数十人の相続人ですから
放棄するしないが半々でして。そのうち亡くなられる方もいて、新たな
相続人名簿になります。そんなことが十年以上続いています。
そのたびごとに私は戸籍のことを持ち出される訳です。
>>955 >曽祖父が亡くなったのはいつでしょうか?
二十五年前です。それで相続人が沢山いるのです。
相続権譲渡など離脱出来る策もあるのですね。知りませんでした。
紛争のたびに胃潰瘍による吐血を繰り返している状態でも我慢するしかないと
思って居りました。
また、兄弟がストレス解消したい時は呼び出されてパンチ等受けます。外面はいいのですが。
家庭の雰囲気を良くするため、兄弟と同居の母がそれを望んで居ります。
私の立場が弱いものですから嫌とは言えません。尤もタバコの火責めはなくなりました。
>>956 とりあえず
>>1を参考に親族関係と、ついでにあなたの年齢を書いてみて。
959 :
無責任な名無しさん:03/05/15 18:58 ID:53E4FBO7
>>956 ネタか?
全然状況が見えない。
曾祖父から貴方まで、どうつながってるの?
曾祖父の遺産分割がまだ済んでいないの?
親(として戸籍に記載されている人)やその親は
健在なの?
960 :
_:03/05/15 19:05 ID:sGbECj7g
961 :
無責任な名無しさん:03/05/15 19:23 ID:FHW9F93x
>>957 現在で宜しいですか。
相続人は全国に散らばっていますので、父は亡くなって居ります。
母と弟・私(女性の一人暮らし)・叔父・祖母の兄弟姉妹・その子供達 等々です。
盛んな土地開発の結果、発見されまして。
私の年齢はお許し下さい。
>>958 ネタといいますと作り話の意味でしょうか。
身近の方には話しにくいもので。でも書かないほうが良かったのかもしれませんね。
私自身、見ず知らずの方にお尋ねすることを躊躇していました。恥を晒すことに・・・
不愉快に思われたのならば御免なさい。 書き込みは自粛いたしますので m(_ _)m
>>961 >>959と同じ疑問を持ったから訊いたんだけど、相続の相談をしておいて「等々」としか
答えないということはネタとしか思えない。
曽祖父の土地についてあなたに相続の問題が何度も発生するのも説明つかないし、
出生届も戸籍もないのに中学まで就学してたってのも不思議。
どうやら法律相談じゃないらしいから、人生相談板かお花畑板へどうそってとこか。
963 :
無責任な名無しさん:03/05/15 21:44 ID:V5hNGtHb
>>962 「等々」というのは、A3 1ページに系図が小文字でぎっしり書かれていて、苗字もいろいろ、
婚姻などで見ず知らずの相続人も多く此処に書ききれませんので。
曾祖父の娘である祖母、祖母の息子である父の死亡により相続人になってしまったのです。
何度も発生するのは、土地を必要とする役所が手続き代行であるからと思いますが。
提出した相続放棄届も全員のものが揃う(一人の方以外)まで待っているからとか。
>出生届も戸籍もないのに中学まで就学してたってのも不思議。
私も同じ疑問を持って居ります。住民票はありましたが。どうしてか。
スレッドが違っているとのご指摘、申し訳ありませんでした。
人生相談のつもりではなかったのですが。慣れないものですから。
>>949 ご親切なアドバイス有り難うございました。そのようにしようと思います。
※皆さんにご迷惑をお掛けしたようで お許し下さい。 お元気で!
964 :
無責任な名無しさん:03/05/16 15:41 ID:M/ANHTF+
>出生届も戸籍もないのに中学まで就学してたってのも不思議。
私も同じ疑問を持って居ります。住民票はありましたが。
役所は、出生届けを基に住民票・戸籍を作る。
何で、いきなり住民票だけ、出来上がるんだよ。
住民票に本籍地の記載は無かったのか?
過去に、住所を転々としていて、
天涯孤独のうえに、
本籍調査不能ということで、
転入ではなく、「既在」と記載されていた住民票は見たことあるが・・・。
965 :
仕事人:03/05/16 16:32 ID:AXHTjh5M
>964
親に戸籍が無いんじゃない?
日本人じゃ無いかも知れんし。
戦後沖縄では戸籍が無い人間はいっぱいいたはず。
日本は父系主義だったから、パパがアメリカ人の場合で、アメリカに帰って音信不通に、
なったりすると、無国籍の子供が出来てたと思ったが。
966 :
bloom:03/05/16 16:33 ID:clgZHaTe
967 :
宜しくお願いします:03/05/16 20:21 ID:iXGh8LF9
父には多額な借金があります。私は息子ですが父が車を買い代える際に廃車するのはもったいないということで当時18万キロ走行
していたポンコツ車を私の名義に書き替えました。当時の下取り
は0円でした。父が破産した場合、私は相続放棄できないのでし
ょうか?他には何も相続したものはありません。
968 :
無責任な名無しさん:03/05/16 20:36 ID:i+jawsnK
なるほど
彼女は日本人ぢゃないということですか。
かきこの資格なしですね。我国からアボーンしてホスイ。
自主的にな! 役所の苦労が解るよ 徹底的に無視すりゃいいのに。
この女、この世に存在してないも同じこった ったくもう
>>962 お花畑、探しまくってるんぢゃないか? 徹夜でな (藁
・・・・・と書いてみる テスト
しっかし、我が日本国には、あの女のような国籍不明の輩がいることが解った。
要注意 かな? 監視せねばなぁ 国外退去かも? どーお?
親愛なる弁護士先生方へ〜♪
969 :
宜しくお願いします:03/05/16 20:45 ID:ftCiVEzF
>>967 追記
父の車の名義変更は自動車会社名義から私名義に書き代えました。ローンで買っていたものですから。
970 :
無責任な名無しさん:03/05/16 21:03 ID:yqXvLmzd
>>965 >>966 禿同 誰からみても怪しげな・・・親まで無国籍とは知らんかったな。
で、お花畑に追い出したつー訳だ! お花畑逝って、ホントに逝ったりして〜♪
ま、それも寿命とはいえるかもな なんか知らんけど。 祭? ウフッ
971 :
セミナー主催者:03/05/16 21:10 ID:6YaKuU7C
972 :
無責任な名無しさん:03/05/16 21:28 ID:gHZhKDu6
>>964>>965 の間違いだすた。 許せ!
>弁護士先生
まっとうな日本人の御方からの質問があることだし、真摯にお答えして下され。
無国籍バカ相手にしちゃ時間の無駄だすよ。
973 :
無責任な名無しさん:03/05/17 00:48 ID:ggQK0bq9
>>967 それは現在、お父さんは生きておられるんですよね?
それでしたら、生前の贈与ですから、
父の死後、三ヶ月以内ならば遺産放棄は出来ますよ。
価値があると、債務者が文句いうかも知れないけど、
その車だったら財産とみなされないから平気でしょうね。
974 :
967:
>>973 よくわかりました、ありがとうございます。実は問題がもう一つ
あります。母が2年前に他界致しましが300万借金があった事が
最近わかりまして父は私と妹には隠していたみたいです。母の死
後3カ月は既に経過していますから法的には父が150万、私と妹
がそれぞれ75万ずつ負債を相続した形になっています。
「質問1」この状態で父が破産したとします。もちろん私も妹も
直ちに財産放棄を致しますが、この場合父が相続した
母の負債150万に対して私と妹に支払い義務は生じま
すか?
「質問2」 母は生前、父の借金の一部(250万)の保証人になっ
ておりました。今、父が破産した場合、父の相続放
棄をした場合でも、母が保証人になっていた250万
に関しては、私と妹に支払い義務が生じますか?
「質問3」財産放棄ができる熟慮期間は、原則相続が発生して
から3カ月と定められていますが、実際には相続の
事実を「知ってから」という風に現在はなっている
と聞きました。母の負債の放棄は今からでも可能で
しょうか?母の負債を知ってから約2週間です
「質問4」母が他界した段階で、私は同居で妹は嫁いでいました
。仮に今から私と妹が母の財産放棄を申請した場合、
同居の私が却下されて、住所が別の妹が認められる
場合がありますか?もしその場合、妹の放棄分75万
の支払い義務は誰に行くのでしょうか?
お忙しい中、誠に恐れ入りますが宜しくお願いします。