1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 23:47:18 ID:???
2ゲットで新司合格!
3 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 23:47:39 ID:???
2ゲットで新司合格!
4 :
氏名黙秘:2008/03/18(火) 23:48:06 ID:???
戸松秀典「憲法訴訟(第2版)」(有斐閣)
新正幸「憲法訴訟論」(信山社)
絶賛発売中!
5 :
氏名黙秘:2008/03/19(水) 14:45:41 ID:???
6 :
氏名黙秘:2008/03/19(水) 19:51:26 ID:???
>>5 憲法訴訟論自体はそんな新しい分野じゃないけれども
憲法訴訟論のみを目的とした体系書はこの2冊しかない
7 :
氏名黙秘:2008/03/19(水) 21:18:45 ID:???
有斐閣の注釈憲法シリーズって、2巻以降はまだですか?
8 :
氏名黙秘:2008/03/19(水) 22:09:21 ID:???
>>4 戸松は改訂版の方が安いね。
新の本はいつも高いよ。読者が少ないんだろうな。
9 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 01:51:52 ID:???
>>8 純粋にページ数が多い。あと、需要と供給を考えるとあれで六千いくらかは安いと思うぞ。
基本書というより専門書といった本だと、ものすごい薄さで六千円とか八千円とか当たり前だし。
と考えた俺は金銭感覚狂っているんだろうな・・・。
10 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 01:54:15 ID:REjtWnX6
そして10get!!
11 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 01:58:47 ID:???
>>9 森は一応、学部生とか院生も対象としているから、内容は専門的でも、安いんじゃね?
12 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 13:52:10 ID:???
あたらしって読めよ。
しんじゃないよ。
13 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 18:27:38 ID:???
新 正幸
あたらし まさゆき
だったのか。しんかと思ってた。にしてもこの先生何者?それなりに有名な人なの?
14 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 01:43:59 ID:???
公法系の手堅研究実績のある人です。
15 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 05:20:32 ID:???
明治憲法下の緊急勅令や独立命令がなんで「国会中心立法」の原則に反するのかわからない。
16 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 06:05:04 ID:???
なんでわからないのかがわからない
17 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 06:10:13 ID:???
関係あるのは単独立法のような、、、
18 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 08:05:05 ID:???
・・・
19 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 08:57:54 ID:???
おめえらレベルひくすwwwwwwwww
20 :
氏名黙秘:2008/03/21(金) 14:17:23 ID:???
匿名掲示板で上から目線で物を言うレベルの低さ
21 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 02:16:42 ID:???
>>15 何が疑問なのかもう少し書かないと、
基本用語の意味の理解不足なのか、違う角度からの義もなのかわからない
ちなみに、普通に読めば前者だと思われる
その場合は芦部なりシケタイなりで勉強し直しておいで
22 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 02:18:03 ID:???
×義も
◯疑問
失礼
23 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 19:39:24 ID:???
有斐閣憲法って売ってます?探してもないんだけど
24 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 19:42:41 ID:???
25 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 20:37:57 ID:???
新憲法訴訟論立ち読みしたけどいい本だね。
無駄な記述もおおいけれども。
26 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 22:26:29 ID:???
>>25 新憲法訴訟論って誰の本だ・・・?
と素で悩んでしまったじゃないか。
あの本は読んだ限りだと芦部ばかりに粘着してるのが気になるんだが
27 :
氏名黙秘:2008/03/23(日) 22:32:36 ID:???
それしか能がないからな
28 :
氏名黙秘:2008/03/24(月) 01:25:20 ID:???
芦部信喜へのアフェクション
29 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 01:38:11 ID:???
憲法訴訟はいいね 本屋で3時間くらいよんじまった
30 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:12:01 ID:???
31 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 02:49:52 ID:???
暗記すべき条文の番号を教えて下さい
32 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 03:56:38 ID:???
9条
33 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 07:28:15 ID:???
>>31 人権の限界ないし公共の福祉に関して
→12、13、22、29
人権の一般条項
→13(自由権)、25(社会権)
わりとどうでも良い
→32〜40(31条を知っていれば済む話)
宗教ウゼー
→19、20
34 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 07:33:05 ID:???
憲法は全条文暗記だろ
35 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 13:09:58 ID:???
それは無駄。
36 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 13:12:59 ID:???
ローになってそういう風潮が出てるけど
憲法くらい自然に暗記しるのが普通だろう
やってりゃ自然に覚えてしまうから
新試験はそれでも十分うかるんだろうけどな
37 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 13:19:20 ID:???
中央の法学部は入試問題で憲法の条文番号聞く問題出してるからな
38 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 12:00:41 ID:???
39 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 12:06:33 ID:???
条文を全文暗記しなくても、少なくとも条文の見出しは覚えたほうが早い。
14条は法の下の平等、32条なら裁判を受ける権利って具合に。
40 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 12:42:19 ID:???
41 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 13:12:17 ID:???
見出しなんか覚える必要ないだろ。
あんなん出版社が勝手につけてるだけなんだし。
42 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 17:18:58 ID:???
43 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 19:21:51 ID:???
×出版社が勝手につけてるだけ
○編者の教授が勝手につけてるだけ
44 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 10:48:34 ID:???
x編者の教授が勝手につけてるだけ
○編集室の人間が勝手につけてるだけ
45 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 10:52:07 ID:???
教授がつけるとみんな従う。そうでないと無視して構わない。
仮に正しくても。という思考が
>>41ー44のやりとりの前提にある。
司法改革も憲法の先生がいったからみんな従うになっちゃったのかね・
46 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 15:19:08 ID:???
司法改革は、経済界のドンである宮内が大賛成だったからじゃないか。
47 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 19:37:05 ID:???
宮内って関西の地底DQN私大卒の超ドあふぉ
そんな低能あふぉが経済界のドキュソじゃなく、ドンなの?
48 :
氏名黙秘:2008/03/28(金) 23:30:51 ID:???
>>48 経団連の副議長だぜ。しかも、小泉に気に入られてたし、規制改革・民間開放推進会議議長。
彼が賛成したから司法改革ができた。また、タクシーの規制緩和も彼の尽力によるもの。
そして、オリックスは、タクシーレンタル事業で大もうけした。
49 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 02:36:36 ID:???
>>46-48 アメリカ様のご要望によるものと伺っておりますが如何に。
毎年、アメリカ大使館に要望書の日本語訳が掲載されるのが通例となっておりますので
どうぞご覧ください。
50 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 15:45:07 ID:???
芦部憲法、第4犯やっと図書館で借りれた
補訂版と変ったとこだけ”手書きで”コピーする予定
51 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 15:52:06 ID:???
52 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 16:45:39 ID:???
53 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 18:27:47 ID:???
>>49 アメ公が要望すれば叶うわけじゃあるまい。
54 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 01:07:10 ID:PPqRUWBo
☆★☆★☆ただいま 憲法の基本論点 「予算と法律の不一致」 を皆様に体感頂いております(・∀・)♪★☆★☆★
55 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 04:33:04 ID:???
フロンティアと芦部+百選で万事オッケー
56 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 11:19:03 ID:???
4人組と百選でもバンジー
57 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 19:12:43 ID:???
戸松憲法訴訟買おうか悩む。
58 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 21:15:01 ID:???
>>57 法律書籍は迷ったら買いだよ。
たぶん1刷はけるまで2刷すらないだろうし、1刷のまま3版にならないとも限らない。
有斐閣返品きかないそうだから戸松だと学部指定でもされない限り増刷の望みが薄い。
59 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 21:16:57 ID:???
つうか戸松は7年経ての2版だし、誤植はそんな気にならなかった。
60 :
氏名黙秘:2008/04/01(火) 22:16:30 ID:???
戸松を学部指定するところなんてあるのだろうか。
61 :
氏名黙秘:2008/04/02(水) 18:32:44 ID:???
今日はせべ4版ととまつ2版をかってきますた。
これから読みますだ。
62 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 11:24:46 ID:???
63 :
氏名黙秘:2008/04/04(金) 04:25:24 ID:???
せべって誰のことだ?芦部か?「あし」と「せ」は間違えるな。
64 :
氏名黙秘:2008/04/04(金) 05:15:06 ID:???
こんなとき、どんな顔をすればいいのかわからない
65 :
氏名黙秘:2008/04/04(金) 06:00:29 ID:???
笑えばいいと思うYO!
66 :
64:2008/04/04(金) 06:33:25 ID:???
67 :
氏名黙秘:2008/04/04(金) 21:28:34 ID:???
あら、長谷部って先生が東大にいるの、ご存知ないのかしら。
68 :
氏名黙秘:2008/04/05(土) 00:19:56 ID:???
69 :
氏名黙秘:2008/04/05(土) 00:27:49 ID:???
∩∩ V∩
(7ヌ) (/ /
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、下位 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| ロー //`i 現行 /
| 既修 | | 未修 / (ミ ミ) |受験生|
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
第三回全板人気トーナメント 投票日5月1日〜
司法試験板選対スレはこちら
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1207062923/
70 :
氏名黙秘:2008/04/05(土) 01:30:27 ID:???
ここではきものを〜と同じだなw
71 :
氏名黙秘:2008/04/05(土) 03:59:41 ID:???
>>61 今日「長谷部」と「戸松」を・・・か。今日は、「せべ」と「とまつ」を・・・かと思ったぜ。
漢字で書きたまえ。そうしないと分かりづらいじゃないか。
72 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 12:36:00 ID:???
>>58 有斐閣は買い切りじゃないよ。
岩波書店は買い切り。
73 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 23:56:23 ID:???
74 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 01:28:46 ID:???
パソコン通信って調べたらほとんどサービス終わって過去の遺物なんだね。
戸波先生とかインターネットとの比較で詳しく書いてたのに、実益がなくなっちゃって可哀想。
75 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 04:01:05 ID:???
>>73 またややこしい判例を
勉強する事が増える増える
76 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 07:37:18 ID:???
名古屋高裁はここの判例だけがウリだからw?
77 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 07:49:50 ID:???
裁判長は最高裁調査官を蹴った人として有名
78 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 18:58:11 ID:SHbKDgFm
小泉麻耶が写真集発売で退学になった裁判は小泉麻耶が敗訴したけど修得高校パーマ退学事件のような自己決定権をめぐる判例になるのかな。
79 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 07:27:05 ID:???
小泉麻耶って誰?とおもって検索したw
あっはは・・・いいねぇ、発育がよく健康的でw
水着だしこれぐらい堀越や中野に通うアイドルなんかふつうだし
校長もカリカリしないで、笑って許してやれば良かったと思ふ
80 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 19:55:48 ID:???
( ^ω^)なぜか今まで気づかなかったけど、参議院の選挙で、14条違反となった
最高裁判例はないみたいだお
81 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 00:06:46 ID:???
財産権は公共の福祉に制限されるから警察は逮捕を伴わずに財産を没収できる!
って断言してる友人がいるんだが。あまりの断言ぶりに自分でも自信が無くなってきた。
82 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 00:32:51 ID:???
83 :
81:2008/04/12(土) 00:46:29 ID:???
>>82 私は受験生じゃないからよくわからんが、
令状付きか現行犯逮捕と同時でもなきゃ没収は無理だよな?
ロー浪人中の友人はあの調子だと司法試験はおろかロー入試自体通らない気がしてきた。
84 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 01:11:15 ID:???
85 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 14:01:23 ID:???
警察比例の原則や強制処分法定主義のことを考慮したほうがいいです。
86 :
氏名黙秘:2008/04/13(日) 00:03:41 ID:???
>>78 学校の裁量権の範囲内だからおk
という判決がでるのが関の山だろ
87 :
氏名黙秘:2008/04/15(火) 18:58:02 ID:???
フロンティア最高!
88 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 02:24:52 ID:???
ケースで考える憲法入門ってかなりの良書じゃね?
89 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 12:33:08 ID:???
模範解答あるならな。
90 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 15:42:29 ID:???
井上薫じゃないけどまた蛇足判決して、裁判所は政治に責任がとれるのかね?
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
http://www.asahi.com/national/update/0417/NGY200804170005.html 自衛隊イラク派遣の差し止めや派遣の違憲確認などを求めて全国の市民3千人以上が提訴した
集団訴訟の控訴審判決が17日に名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長は原告の請求を退けた
一審・名古屋地裁判決を支持、控訴は棄却したが、「現在の航空自衛隊のイラクでの活動は日本
国憲法9条1項に違反している」との判断を示した。全国で起こされたイラク派遣をめぐる訴訟で、
一、二審を通じて違憲判断が示されたのは初めて。
91 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 15:46:08 ID:???
芦部憲法を暗唱するのが良い勉強法だと思う。
92 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 16:20:19 ID:???
93 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 20:14:08 ID:???
一裁判官が判断できる問題ではないっしょ
国民が議論尽くして自ら決めるべき問題だわ
ただ、そういう視点からいうと、イラク派遣反対の人も意見を言う機会は尊重すべき。反対ビラを都管理する共同住宅のポストに
(たとえビラお断りと張り紙やたて看板があったとしても)平穏に投函しただけで住居侵入でまじに逮捕とかそういうのあんまりやらん
ほうがいいと思う。当のアメリカでも反対意見は日増しに増えてる、大統領候補オバマ氏は明確に「早期撤退を掲げてる」。同盟国
カナダ・フランス・ドイツもイラク戦争自体に反対表明、歴史を顧みれば反対派の言う事が正当だったと評価される余地もある。
日本の場合、共産党軍事独裁の北朝鮮の核開発・中国の軍拡と核ミサイルという地域的問題が俎上にあり、有事にアメリカ頼り
だから政府はアメリカに反対は言えないというのは解るけれど・・・。他方で、裁判所は判決下すに必須でないこのような個人的所見を
これみよがし述べるのは厳に自制すべき、思い上りだね何の責任も追えないくせに単なるスタンドプレー・・・。民主国家として日本どっか歯車が狂ってるね・・・
94 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 23:00:43 ID:???
>>93 立川テント村の件はやむを得ないんじゃないかと。
官舎側がこの団体のビラ配りを問題視して立ち入り禁止の表示をしていたのに
何度も無理矢理入り込んでビラ配りをしていたわけだから。
これが許されることになると、新興宗教団体や右翼団体のビラ配りのための
立ち入りも認めざるを得なくなるでしょう。
まあ、思想を狙いうちした取り締まりだと思うし
官舎の居住者の全員が反戦ビラの配布を拒絶していたとは思えないので
そこがひっかかるところではあるけれどもね。
(マンション等の立ち入りの許諾権者は誰かという論点ね)
95 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 01:59:31 ID:???
http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008041701000689.html >平和的生存権はすべての基本的人権の基礎にあり、単に憲法の基本的精神や
>理念を表明したにとどまらず、憲法上の法的な権利として認められるべきだ。
>裁判所に対し、その保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求できる具体的権利性が
>肯定される場合がある。憲法9条に違反する戦争の遂行や武力行使などで個人の生命、
>自由が侵害される場合などには、裁判所に対し違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求
>などにより救済を求めることができる場合がある。
すげえ、この裁判長絶対おかしいw
少なくとも高裁ではありえないw
96 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 02:08:38 ID:???
プロ市民は裁判官のポリシー心得てるから。
狙い撃ちだよ
97 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 09:30:15 ID:???
>>95 憲法前文に権利性を認める人ってまだいたのか・・・。
98 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 09:43:14 ID:???
定年前だからって好き放題やらかしたらしいな
今はローの教員だってよ
99 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 12:10:57 ID:???
青山邦夫?
どこのローや?
100 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 16:03:32 ID:???
国を勝訴にして上告できないようにするのがズルすぎる。
最高裁でひっくり返されることを見越してなんだろうけど。
戦闘地域かどうか判断できるなんて、この裁判官は軍事評論家か?
101 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 16:13:34 ID:???
102 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:30:40 ID:???
芦部憲法でもかなりリベラル(=実務的には左派寄り)だと思っていたが
その遥か上を逝っちゃってる高裁裁判長がゐ蛇とは・・・
103 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:32:51 ID:???
憲法からの質問です。
国内成人の強姦の累犯前科者の実名公表についてです。
知る権利が優越的であったとしても個人の前科をむやみに晒すのは違憲ですよね?
ことの性犯罪歴の公開は再犯抑止効果を得なくては意味がありません。
プライバシー権の違憲審査基準は厳格審査基準ですから、規制手段は必要最小限度
でなくてはなりません。
本件規制が必要最小限度の規制にあたるかは疑問に感じるんです。
従って、実名公表よりも海外のように発信機器等を埋め込むなどの対処法が効果的です。
日本は海外の法律をもっと真似るべきと思うんですがどうですか?
憲法に詳しい人返答ください。
104 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:38:05 ID:???
>>103 あなたの質問にぴったりの本がある。
性犯罪者の犯歴の公開等についての憲法適合性を論じた本
松井茂記「性犯罪者から子どもを守る」(中公新書)
105 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:43:42 ID:???
>>104 実際問題、表現の自由、報道の自由があんべ?
もまい
>>103の意見に対してどうなん?文献なんかきいてねーべ?
106 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:45:07 ID:???
50すぎで阪大名誉教授の松井先生
107 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:53:55 ID:???
>>104 読んだけど、全体的に結論ありきだったぞw
「こういう弊害もあるし、実効性も疑問だけど、
子供を守るためならOK」みたいな
108 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:55:03 ID:???
基本的に、憲法が将来の可能性を縛るのはよくないという考えがあるんだろう。
109 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 21:57:46 ID:???
>>103 それは前科照会事件の伊藤見解(≒芦部支持?)じゃなかったっけ>うる憶え
あくまでプライバシー暴かれる側の人権中心で考えれば良かったけれど
強姦累犯・性犯罪常習の人は繰り返すことが多く被害に逢う側の人権もそれと同等か
いやそれ以上に擁護しないとね、日本は諸外国に比べてその辺が緩過ぎる嫌いあり(外国だとまじ40年とか事実上終身刑とかあり得る)
前科は知られたくないコアなプライバシーだから、こうだ、という短絡思考ですべて解決できれば楽なんだけどねえ。おっと寄道が過ぎたwでは再見
110 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 22:01:28 ID:???
子供を無菌室で育てることは問題外あると思うが。
111 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 22:50:52 ID:???
まっちゃんは英米法まんせーだからね。
112 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 08:55:01 ID:???
質問お願いします。
13歳未満の子供の親権者が請求した場合には
国は、子供に対する一定の性犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で
請求者の居住する市町村内に住むものの氏名、住所及び顔写真を、
請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定された場合
憲法上の問題点ってありますか?
113 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 09:05:34 ID:???
最後の語尾変えただけじゃんw
114 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 20:44:18 ID:???
前科はプライバシーとかいう感覚がおかしい。
115 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 20:47:27 ID:???
116 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 22:09:22 ID:???
川田参院議員 仙台市地下鉄東西線に関心
東京HIV訴訟元原告の川田龍平参院議員(東京選挙区)が、2015年度開業
予定の仙台市地下鉄東西線に高い関心を示している。「東西線には多額の国の
補助金が支出される。必要な公共事業かどうか見極めたい」。環境委員会所属
ということもあり、青葉通のケヤキ伐採問題も関心事の一つという。
10日には昨年12月に続き、東西線絡みの2度目の質問主意書を提出。
今回は、東西線の費用対効果の指標となる費用便益費などを追及した。
18日に届いた政府答弁では、事業採択後10年となる12年度末時点で
費用便益費が1.0を下回る場合、「補助対象事業として中止を含め検討
する」との見解を引き出した。
東西線の建設差し止め訴訟は3月、仙台市の勝訴が確定しているが、
川田氏は「今後も継続して取り上げていきたい」と意欲的だ。「東京の議員がなぜ仙台の問題に…」との問い掛けには、「選挙区は東京だが、全国の人たちから応援を受けて戦ってきた。無所属のため利害関係もない。今後も地方の声を国政に届けたい」と強調した。
この質問した記者は憲法やり直せ
117 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 23:18:07 ID:???
>>95 平和的生存権の前文の法的規範性をみとめた初めての交際レベルの判決では?
118 :
氏名黙秘:2008/04/19(土) 23:53:05 ID:???
>>94 自由は絶対的なものじゃないんだから
ある程度の表現行為は正当な理由として扱ってもいいと思うんだが。
この点、表現の自由が問題になる場面では平穏説とってもいいと思う。
119 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 00:42:01 ID:???
Yomiuri On-Line
隊員の心境「そんなの関係ねえ」…一部違憲判決で空幕長 (読売新聞)
田母神俊雄・航空幕僚長は18日の記者会見で、航空自衛隊がイラクで行っている空輸活動の一部を違憲とした名古屋高裁判決について、「私が(隊員の)心境を代弁すれば、大多数は『そんなの関係ねえ』という状況だ」と、有名お笑いタレントの流行語を引用して語った。
120 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 01:20:58 ID:???
確かに関係ない。
暴論的な傍論だからね。
121 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 03:15:28 ID:???
傍論だからって無視してちゃダメだろ
傍論が大事な判例は沢山ある
122 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 03:22:38 ID:???
最高裁じゃねえし。
ねじれ判決だし
123 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 03:55:13 ID:???
日本国憲法、第21条
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障る。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
国民から表現と言論の自由を奪おうとする違憲者たちを駆逐せよ!
森山真弓 (自民党)
高市早苗(ネット2ch規制も推進) (自民党)
野田聖子(自民党)
古賀誠(自民党選対委員長)
太田誠一(自民党人権調査会会長)
アグネス・チャン(日本ユニセフ)
この者たちを許すな! 日本の平穏のため、上記の者たちを吊るし上げろ!
憲法を破ろうとする者には極刑を! 立ち上がれ日本国民!
124 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 11:39:30 ID:???
>>123 こういうのも司法試験の勉強をやって、法曹目指しているのかと思うと頭が痛くなる。
125 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 13:20:45 ID:???
法律で合法的にやれば駆逐にはならない。
126 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 16:49:40 ID:JPKcJiNP
>>112 被開示者にとって、氏名、住所、顔写真は世に広く知られている情報ではなく、
また個人を特定することを容易にするものであり、開示を望まないものと考えられるから、
プライバシー権として13条で保護されます。
↓
また単に個人を識別しうる情報だけでなく犯罪歴を明らかにするものであり、
こうした情報の開示は被開示者の人的生存に関わるものであるから、
重要なプライバシー情報にあたる→厳格審査基準
↓
@目的が必要不可欠か。↓
常習犯人から身を守る上で必要であり、事前に防衛手段を講じるためには必要不可欠と言える
A手段として必要最小限度
の規制か。
↓
ア)開示者を厳格に検討することによって、開示を制限することが可能であり
イ)危険人物を知るうえでは当該人物の人相などを知ることは、
自己防衛の手段としては最低限な措置であるから、やむを得ない規制であり是認されるべき
規制は合憲だと思うんですが、、どうですか?
また、違憲審査基準は条文によって違いますし
さらに14条では平等の内容によって審査基準の厳格性が違う筈です。
13条で保障されるプライバシー権も、保障の程度は三段階くらいで異なるとするのが通常です。
さらに致命的なのは、これらに「LRAの基準」を用いる方もいらっしゃいます。
違憲審査基準はまとめられませんよね?
そして、LRAの基準は、表現内容に中立制限を加える場合に用いられ、
より制限的でない規制がないか審査する基準です。
この基準は「合理性の基準」と同じくらい厳格性の低い基準ですから
前科のような重要な私的情報の保護や、
国家の刑罰権の制限にあたって「ゆるい審査でいい」なんてことはないですよね?
皆さんはどう思いますか?
詳しい方の教授願います。
127 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 16:57:31 ID:???
LRAが合理性の基準と同じくらい緩いと言ってる辞典で
128 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 16:59:06 ID:???
違憲審査基準論って不毛じゃね?
129 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 17:19:03 ID:???
130 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 17:28:14 ID:???
利益衡量論一本で行けるよ。嘘だと思ったら伊藤憲法読め
131 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 17:28:14 ID:???
>>127 >>128 違憲審査基準論は不毛ってどういう意味で言ってる?
何で不毛なのか答えてくれ。
132 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 19:04:22 ID:???
>>130 はあ?利益衡量も違憲審査の流れの1つであって、利益衡量と対立ないし並行する概念が「違憲審査基準論」というわけではない。
それにどうして単純な比較衡量だけでは駄目か知らないのか?
理由知ってれば利益衡量論でいけるわけがないんです!!
返答求む!
133 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 19:58:09 ID:???
>>126 >プライバシー権として13条で保護されます。
何がどうなればこんなに自信に溢れた文章が書けるんだ
134 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 20:05:02 ID:???
>>132 裁判所の目的は具体的事案の解決であって、判決文に現われるのは事案解決における法解釈である。
そしてその法解釈の背後から裁判所、特に最高裁判所(判事)の考えている憲法秩序、その体系ともいえるものを読み取るのが学者のやってることで、
これがいわゆる違憲審査基準論。その論の別の目的は裁判所を縛ることにある。
しかし、1行目でも言ったように裁判所の役割は具体的事案の解決、つまり法裁定である。
これからすると、裁判所は演繹的な思考方法をとっていないと論ずることも出来る。
そして裁判所の立場を帰納的に考え、素直に判決文を読んでみると事案解決に向けて比較考量をしていることが非常に多い。
このことから、比較考量で足りる、と
>>130は言ったのではないか。
こんなもん?
135 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 20:10:55 ID:???
>>131 二重の基準論(規制目的二分論でもいい)が学者の自己満足だって気づいていないの?
136 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 20:42:14 ID:JPKcJiNP
>>134 しかしながら、違憲審査基準としての比較衡量論については
・国家対個人
の利益を衡量すると住々にして前者の利益が優越する蓋然性が高く、
本来的に審査の意味をためさないという圧倒的批判がありますよね?
比較衡量を行っていると思われる判例は多くとも、あれは「違憲審査基準としての比較衡量」
というよりは
「憲法解釈論としての比較衡量」というべきであって、実際、単純に利益衡量を行っている判例は極めて少ないです。
したがって「利益衡量一本」という見解は採り得ません。
137 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 20:56:30 ID:???
不毛な論争を
138 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:02:05 ID:???
おまえら学者になったほうがいいんじゃね?
139 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:02:24 ID:???
>>133 >>135 例えば猿払事件は確かに利益衡量を用いてます
しかし当然それにおいてのらず、大前提として@
目的の正当性
A目的と手段の合理的関連性からあることをあげていますから
これが合理性の基準なのか厳格な合理性の基準なのか判然としませんが
少なくとも利益衡量だけで事を決するようなものではないです。
他の判例もしかり。
二重の基準が学者の自己満とはいいますが、実際に精神的自由が重要視されているのは事実ですし
むしろあなた達がそれを否定する根拠もなければ現実性もありません!
そもそも本件において二重の基準全く関係なし!!
逆に聞くけど、何故利益衡量で十分なんですか?
「利益衡量は本来的に意味をなさない」
という指摘はさっき述べたとおり。
それでも、利益衡量で十分と仰るには、今さっき書いた指摘を凌駕する説得力あるのか?
是非お聞かせ願いたい。
140 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:02:31 ID:???
審査基準とか学者が勝手な事を言っているだけで裁判所には全く相手にされていないのはどうしてなんだぜ(´・ω・`)
141 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:04:16 ID:???
> これが合理性の基準なのか厳格な合理性の基準なのか判然としませんが
答えは出ているようだが
142 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:04:41 ID:???
そりゃ、学者がやってるのは鳥瞰だから。
裁判所は当該事件を解決するための基準を設定すればそれでよいから。
143 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:06:33 ID:???
新試験は当該事件の解決を聞かれているわけだが
144 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:13:36 ID:???
裁判所は別に画一的な基準を立てなければならないわけじゃないからなぁ。
プライバシーの権利とやらが認められるとして、その権利に対する違憲審査基準をどうするかは学説ではなく裁判所の決めることだし。
もっと言っちゃうと、一般論めいたこと言っても「本件事案について考えてみると」とか言ったりして事例判決にすることもあるし、
またその文言のみが違憲審査基準だなんてこと裁判所は一言もいってないから、
その一般論めいたことが果たして裁判所自身が取ってる立場かよくわからん。
極端な話、事案によって審査基準を使い分けていると考えても問題ない。
145 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:21:57 ID:???
つまりCブックで足りるということか
146 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:28:36 ID:???
裁判所の立場を知りたければ
戸松秀典「憲法訴訟」(有斐閣)がオススメ
つっても、憲法判例の数が少なすぎて準則を見いだせないってところも多いけどね
147 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:35:33 ID:???
>>146 新正幸『憲法訴訟論』もいいぞ
戸松のほうは、分類しすぎはよくない!という立場だけど、
新のほうは異様なほど芦部や佐藤幸治の違憲審査基準に粘着しているので、理解の助けにはなる。
まぁ、戸松のようなやり方の方が俺は好きだけど。
148 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:39:03 ID:???
>>139 違憲審査ってのは、立法目的と手段に分けて審査するのが全てではないぞ?
149 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:40:30 ID:???
>>147 あの本は自らAlternativeって冠してるくらいだから推して知るべし。
150 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:42:40 ID:???
case and matelialsだっけ?基礎編、展開編、憲法訴訟編って分かれている本、
あれの憲法訴訟の方は毒にも薬にもならない感触を受けたんだが、どうなんだろうか。
151 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:44:33 ID:???
>>149 長谷部憲法みたいな予防線を張ってるなぁという印象
しかし内容は熱い。厚いし熱い。
戸松のやつもそうだけど、こういう判例重視の本は著者のこぼれ話的な意見が楽しい。
152 :
139:2008/04/20(日) 21:53:01 ID:???
>>141 >>142 >>143 >>148 さっきからあなた方の言ってることを要約すると
「学者の決めた基準なんか自己満足でしかないから○○の基準とかいう形式的なものなど裁判には相手にされない」
仮にそうだとしても、それが「利益衡量一本で十分」という理由になるんですか?
そう考えたら大間違いですよ!!
逃げないで根拠を説得的に論じてください!
153 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:55:05 ID:???
154 :
139:2008/04/20(日) 21:58:16 ID:???
>>148 無論です。一形態にすぎない。
しかし、何らの理由をも示さずに利益衡量だけというのは流石に少ないし、無いに等しいでしょ?
>>153 別の人とか関係ない。利益衡量でよいとする根拠は何ですか?
155 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 21:59:28 ID:???
>>152 ちょっともちつけ。
>「学者の決めた基準なんか自己満足でしかないから○○の基準とかいう形式的なものなど裁判には相手にされない」
ちょっと違う。学者がいうものでも、具体的事案の解決として取りうる基準ならば採用されうる。
あと、
>仮にそうだとしても、それが「利益衡量一本で十分」という理由になるんですか?
誰も比較考量の根拠として裁判所が審査基準を個別具体的に設けているのでは?といってるわけではないのでこの指摘は見当違い。
156 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:00:06 ID:???
なんだかんだいって利益衡量っていうときの「利益衡量」は、
「何らの理由をも示さずに利益衡量だけ」っていう意味ではないだろ
157 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:01:05 ID:???
>>152 最高裁が審査基準めいたものを言った後で、裁量論で片付けることが多いのは何故なのか考えたことはあるかね?
158 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:04:13 ID:???
本件で保護される権利は○○である。そしてそれの審査基準は〜〜であると考えられる。
みたいな馬鹿丁寧こという判決ってそんなにないような気がするんだが。
159 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:09:44 ID:???
そもそも
>>126が目的手段審査しか述べていないというのが気になるなぁ。
他の人は、目的手段審査ではなく、他の方法で違憲審査をする可能性がある、
もしくは目的手段審査だとしても厳格か厳格合理か合理かどれを使うかはわからん、
と言ってるわけだし。
あと、
>>112の
>13歳未満の子供の親権者が請求した場合には
>国は、子供に対する一定の性犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で
>請求者の居住する市町村内に住むものの氏名、住所及び顔写真を、
>請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定された場合
という設定があほらしすぎる
160 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:10:02 ID:???
当該事案における利益衡量→当該事案かぎりの違憲審査基準もどき→当該事案のあてはめ→当該事案の解決
161 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:10:53 ID:???
>>152 おまいは勝手に一人で審査基準論やってろよw
162 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:12:24 ID:???
>>160 ぶっちゃけそればっかだよな最高裁判決って。
なのに学者は何を勘違いしたかこういう半ば事例判決っぽい判決すら体系上に位置づけようとするからわけわからんことになってる。
もっと帰納的に考察している人はいないのか
163 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:15:55 ID:???
>>162 ?
事例判決っぽうい判決を体系的に位置づけるのが、機能的考察じゃないのか?
164 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:17:33 ID:???
>>163 すまん、「帰納」じゃなくて「機能」だ。裁判所の機能を考えるとかそういう意味で。
165 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:22:08 ID:???
他の勉強法スレと違って目に余るほどの過疎っぷりを誇っていたこのスレが異様に進んでると思ったら・・・
166 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:29:13 ID:???
基準論を積極的に意味づけたいなら、もっとまともに勉強してから言えよ
167 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:32:42 ID:???
>>157 それは裁量論の意義と同義じゃないんですか?
すなわち高度の専門性とか、正当性の権威に
由来するとかじゃないんですか??????
168 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:34:40 ID:???
>>167 本音と建前があると思った方がいい。
建前はあなたの言うとおりで、本音としてはめんどい(いやさすがにないだろうけど)とか国会と内閣に最大限の配慮。
最高裁の判決をよみまくるとこういうことが肌で感じられる。
169 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:36:33 ID:???
最高裁は判断回避のプロといわれることもあるしな
あの理屈のまわしかたにはぐうの音も出ない
170 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:37:09 ID:???
審査基準と人権パターンを暗記しまくった旧試脳涙目
171 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:38:31 ID:???
さすがに裁判所の態度なんて予備校本読んでて理解できるわけ無いよなぁ
172 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:40:39 ID:???
んー横レスだけどさ、「最高裁判例なんて言っても所詮〜」みたいな冷めた見
方については、完全には同意できないんだな。初期の公共の福祉論からすれば、
かなりの前進はあるわけだし、その過程では、学説と判例との相互影響という
のもそれなりにあるわけでしょ。一介の学生なりが、今から無力感というか諦
観にひたって解ったようなことを言うのは、むしろ傲慢・失礼だと思うよ。
173 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:40:58 ID:???
>>167 在監者の喫煙の権利とか生徒のパーマをかける自由とか、何で裁量論でおとしどころをつけているのか考えると幸せになれるぜ。
174 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:43:44 ID:???
>>172 別に諦観にひたっているわけではない。ただわからんことをわからんといってるだけだ。
わからんことに粘着されても…その、なんだ…困る。
175 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:46:39 ID:???
最高裁が述べているわけでもない基準を持ち出して
最高裁の微妙な機微も捨象してしまうってのも考え物だな
176 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:51:56 ID:???
>>174-175 ん。そうだね。無理なこじつけは良くない。
ただなんとなく学説不要論・違憲審査基準無機能論みたいなニュアンスを感じ
たからさ。
177 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:52:34 ID:???
178 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 22:54:45 ID:???
>>176 ある程度の目安としては十分役に立つよ学説は。
ただ、何処まで行ってもそれは学説でしかないからそれに固執するのもよくないよなぁ、と言いたかっただけなんだ。
いくらなんでも不要論とまで言う気はないさ。
179 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 23:29:34 ID:???
だから伊藤正己を読め
学者が裁判官をやるとああなる
180 :
氏名黙秘:2008/04/20(日) 23:38:47 ID:???
>>179 憲法(第3版)での消極的な態度は大好きです。
181 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 02:11:19 ID:???
けっきょく違憲審査基準は不要ってことでいいの?
182 :
139:2008/04/21(月) 13:09:24 ID:???
183 :
139:2008/04/21(月) 13:52:32 ID:???
>>159 >>161 >>173 >>177 君等の発言には何ら根拠性が感じられないんです。
二重の基準が学者の自己満足とか裁量権が用いられる理由だとかはあくまで
推測にしか過ぎません。
前者に関して言えば、現段階で多数説ないし通説としていきておりますし
そもそも自然権思想を汲む我が国の憲法の性質に鑑み当然の原理ではないですか!!
それを根拠も呈さずして批判を加えている(しかも本件に於いては経済的自由権と
精神的自由権の対立は全く関係なし。どこから出てきたのかすら不明)。
さて、他方で君等いう「目的手段審査では些か不十分」と言う指摘はなるほど
確かにとは思っています。
間違いなく最判平6.2.8の基準よりも手薄な論証ですから。御指摘には感謝します。
でも、わかりますよね?目的手段の他に更に違う基準を設ける事は、審査基準の厳格化
するということです。
例えば真さ基準の厳格化を要請するということは、前科や犯罪歴のような私的情報は
手厚い保障を要求すると言う事になりますが、君達は最初こういわれてましたよね?
利益衡量で十分
これは明らかに審査基準を緩める帰結となりますが、この辺明らかに矛盾してるとおもいませんか??
納得行かないので返答ください!!
184 :
139:2008/04/21(月) 14:05:27 ID:???
185 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 14:18:05 ID:???
バイトで某専門学校でなぜか憲法を教えることになったんだけど(法務博士バンザイw)
法律入門の名の元に夏休み時期に
なんかオススメの教科書ない?
芦部は法律素人には分かり辛いよね?
186 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 14:20:33 ID:???
>>185 伊藤塾長が初心者向けに憲法の本を書かれている
あれを勧める
187 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 14:35:18 ID:???
>>186 予備校の入門講座的な本の方が分かりやすいとも思うんだが
人に金出させて買わせるんだったら本棚の肥やしになるようないい基本書を辞書代わりに買わせる方がいいような気もして・・・
レジュメは去年までやってた人のパソコンデータをもらったのでそれをベースに手直しする。
具体的権利を有名判例を使ってやってこうと思ってる。
で参考書としていいなと思ったのが成文堂から出てる「判例ライン 憲法」ってやつ。
188 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 15:34:24 ID:???
伊藤は伊藤でも、伊藤正己「憲法入門」とか。読んだこと無いけど。
189 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 16:08:48 ID:???
>>185 芦部を叩き台にして自分で教材作ればいいだろがアホ
190 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 16:14:36 ID:/J1AGrOw
191 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 17:01:05 ID:???
192 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 17:08:22 ID:???
193 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 18:55:32 ID:???
つねまさの性欲
194 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 19:51:40 ID:???
何このやる気のないスレww
クズとニートの集まりじゃん。
195 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 20:06:54 ID:???
196 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 20:07:40 ID:???
197 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 20:17:05 ID:???
渋谷とか、有斐閣の憲法T・Uとか。
特に後者なら、間違いなく本棚の肥やしになる辞書だ。
198 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 20:28:46 ID:v0e1s3NV
〉〉190
反論したいが今アクキン中で携帯から。
解除までしばし待たれよ。
199 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 20:43:47 ID:???
200 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 21:01:20 ID:???
201 :
185:2008/04/21(月) 21:08:50 ID:???
>>188 予備校講師よか学者の方がいいっすよね。
>>189 オリジナルレジュメ作るほど本気で講義する気力は無いので。
>>195 あれめっさ難いやん。
>>197 あんま高い本は薦めづらいんですよね。
一冊物で3000円前後までかなあ。
やっぱ芦辺かなあ。
ま、人の金なんやけど・・・
アルマあたりが一冊物やったらいいのに。
>>199 塾講師のバイト面接にいったら
「法務博士?何の資格?法律?そういえば系列の学校で法律教えられる人探してたよ?」って感じで紹介してもろた。
>>200 法協かなんかの連載だっけ?
202 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 21:30:02 ID:???
203 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 21:37:03 ID:???
>>201 専門学校生が3000円の本なんか買うわけないだろ
伊藤入門くらいにしとけ
204 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 21:40:18 ID:???
遊ぶなら尻は軽くても口は硬い学生にしておけよ。
ってか何の学校よ?
205 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 21:42:17 ID:???
>>203 専門学校って俺らと代わらんくらい金かかるだろ。
学費も本代も。
大学なんかよりぜんぜん高いんじゃね?授業料とか専門書とか。
206 :
185:2008/04/21(月) 22:03:56 ID:???
>>202 俺もそう思う。
>>203 参考書扱いなんで買う買わないは学生の自由なんでほどよい本を薦めときたい。
>>204 医療系とかコンピューター系とか建築系とか全部らしい。
夏休みとかに専門以外の科目も獲っとけば大卒同等の認定をもらえるとか何とか言ってた。
系列系の専門学校の生徒を寄せ集めて受けさせるらしい。
大卒認定なのに俺なんかが教えていいのか?って思う。
法律だけじゃなく経済入門とか文学入門とかもやってるんですって。
ってこれって常識?自分は知らなかった。専門学校って専門のことだけやるもんだと思ってた。
可愛い子いればいいなw
207 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 22:07:55 ID:???
なら憲法ではなく民法だろ>入門
208 :
185:2008/04/21(月) 22:13:49 ID:???
>>207 俺もそう思った。
一般知識のためなら刑法とか不法行為的なこと教えた方がいい気がする。
あるいは裁判員制度のこととか。
けど自分で全部考えるのはめんどくさいし。
前任者が憲法教えてたらしいんでそのまま憲法にしますって言っといた。
レジュメパクれるし。
209 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 22:17:09 ID:???
俺ならエホバとか筋ジスとか、学校に近い分野の判例読ませるな。一審から。
偏った内容になっちゃうが、どうせ全部やるのはムリだし、それなら、読んで印象に残りそうな判例を読ませて、興味を持たせる。
210 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 22:18:11 ID:???
つうか、講義って1年だろ?
修習行かないつもりなの?
211 :
185:2008/04/21(月) 22:36:56 ID:???
>>209 俺も規範的なことじゃなく判例がいいと思う。
そこで上でも書いたけど判例ライン 憲法はいいと思ってる。
でもそれとは別に辞書的に使える基本書も薦めておいたほうがいいかな?みたいな。
>>210 夏休み期間だけのいわゆる集中講義。
ちなみに法律入門は8/4〜8/8で8/9に試験をしてくださいとのこと。
採点大変でしょうから○×問題と2〜3行の記述式2問程度とかでもいいです。
例年出席してれば合格ですからだって。
修習の心配は今年はしなくてもいいと思う。
模試の結果見るとorz
ま、そのためのつなぎのバイトな訳で・・・
212 :
氏名黙秘:2008/04/21(月) 23:17:42 ID:???
井上典之「憲法判例に聞く」ってどうよ?
213 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 00:01:44 ID:???
宅建の民法で良いやん。
それも親族相続だけとか。
214 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 00:37:40 ID:???
>>183 前科や犯罪歴のような私的情報は非公開にするべき要請が高いということで利益衡量すればいいんじゃね?
215 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 01:38:42 ID:???
公務員を目指す訳でもない素人には、憲法なんて教えても無意味だろうし、
おれなら憲法なんて教えずに、大村『父と娘の法入門』で済ます。
216 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 02:30:33 ID:???
教養科目の日本国憲法は必須だったような。短大でも教えないといけないらしい。だから憲法学専攻の院生は
他分野に比べてバイト先、就職先に困らない、とか。
217 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 02:31:31 ID:???
憲法フィールドノートでいいやん
218 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 03:06:12 ID:???
>>216 あれは教職に必須だから。
別に教養に必須とか、大学に必須とかじゃない。
219 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 10:58:47 ID:???
なるへそ
220 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 11:33:27 ID:???
>>198 じゃあ待っててやるからさ。まともな反論しろよ?
>>214 君の言う利益衡量が違憲審査基準として利益衡量を意味するのでないとすれば
私の答案は前科者や犯罪は非公開にすべき要請が高いということで利益衡量に限りなく
近いことになりますよね?
君達はこれがダメだとするから、本件に限りの違憲審査基準もどきと言うヤツを具体的に説明してくれ!!
反論を待つ!
222 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 23:48:06 ID:???
>>170 暗記「しまくる」ってほどの量じゃないだろ・・・w
223 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 00:56:14 ID:???
>>221 一連のレスを見る限り、あなたの疑念は、
審査基準としての比較衡量論は採用し得ないはずなのに、
これを採用し得ると考える根拠が不明だ、
ということでいいかな?
念のため確認。
224 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 00:57:37 ID:???
女は無茶苦茶やってもまず死刑ならないし、執行はもっとされない。
法務省だの鳩山邦夫だのは正義漢面して、女死刑囚だけ選択的に執行順序
を飛ばしている卑怯者のクズ野郎。
犯罪の厳罰化なんていってるけど大嘘。男性のみ厳罰化。女は真逆化。
女犯人だと擁護しまくるマスゴミともどもいい加減にしやがれ。
この国は1999の男女共同参画法を区切りに異常な糞フェミ国家に転落したからな。
フェミニズム⇒権利を貪り、義務は免れること。
225 :
221:2008/04/23(水) 06:28:45 ID:???
226 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 06:31:11 ID:???
女は無茶苦茶やってもまず死刑ならないし、執行はもっとされない。
法務省だの鳩山邦夫だのは正義漢面して、女死刑囚だけ選択的に執行順序
を飛ばしている卑怯者のクズ野郎。
犯罪の厳罰化なんていってるけど大嘘。男性のみ厳罰化。女は真逆化。
女犯人だと擁護しまくるマスゴミともどもいい加減にしやがれ。
この国は1999の男女共同参画法を区切りに異常な糞フェミ国家に転落したからな。
フェミニズム⇒権利を貪り、義務は免れること。
227 :
傍聴:2008/04/23(水) 06:49:49 ID:Y2Az1VXU
>>224 >>226 は?何が言いたい?それを比較衡量論における反論に結び付けてるとでも言うのか?
228 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 07:09:24 ID:???
コピペにレスする男の人って(ry
229 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 09:36:40 ID:QqUHJdPL
230 :
221本物:2008/04/23(水) 14:00:51 ID:36q8R+uo
>>223 違う。
あなた方が利益衡量一本ではダメだと認識している点は一致している訳ですよね?
憲法解釈方法としての比較衡量否定する迄に至らない、と。
当たり前の事です。
人権同士ぶつかり合を処理するにあたっては、単純な利益衡量は採り得ないけども
例えばLRAの基準を用いて利益を均している訳ですから。
そうすると、私が以前述べた厳格審査基準も広義の利益衡量の1つであるから
限りなく前科や犯罪歴は厚い保護に値する権利として利益衡量に近い訳です。
>>225偽者君は去りなさい。
231 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 14:44:21 ID:???
>>230 何だか、よくわからんな。
それに、論争をしたいのなら、もっと分かりやすい文章を書いてくれ。
232 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 14:50:29 ID:???
>>230 利益衡量の基準は、緩やかな審査基準だから、プライバシー権の
ような憲法上重要な価値を有する人権を制約する立法の合憲性
審査の基準としては、使い物にならない、ということが言いたいのか?
>>112の問題なら、それこそ利益衡量で十分だよ。
比較衡量=個別的比較衡量=等価値的利益衡量、のことね。
233 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 14:52:26 ID:???
>>230 >人権同士ぶつかり合を処理するにあたっては、単純な利益衡量は採り得ないけども
232にも書いたが、
>>112の問題なら単純な利益衡量を採り得る。
そんなの当たり前じゃん。
234 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 14:54:33 ID:???
>>112 問題(旧試16年本試験)
>>126 答案もどき(厳格審査基準の定立・適用)
>>127 126の理解・表現の不正確さを指摘
>>128 審査基準論の不毛さを指摘(
>>112の解決にとってか、一般論としてかは不明)
>>130 利益衡量=比較衡量で十分(
>>112の解決にとってか、一般論としてかは不明)
>>132 一般論としての比較衡量論に対する批判を開始
>>136 一般論としての比較衡量論に対する批判の敷衍
以上が事の発端。
16年問題(
>>112)の答案としては、プライバシー権と主に知る権利が対立しているので、
芦部によると、審査基準としての等価値的な比較衡量論(個別的比較衡量論)を採用する
ことになる。その意味で
>>130の趣旨を捉えるならば、おかしなことは何もない。
>>132の頭の中には、審査基準としての比較衡量論が、すでに克服された過去の遺物である
かのような思い込みがあるので、16年問題に対しても適用できない審査基準であると誤解
している。だが、等価値的利益衡量とは、審査基準としては「単純な比較衡量」のことである。
>>136において、国家法益と個人法益が対立する場面における比較衡量論の不当性が指摘
されている。しかし、16年問題において問題となっているのは、立法の過程における
個人法益と個人法益が対立する場面なのである。そうすると、16年問題に比較衡量が
使えない理由として、
>>136の比較衡量論の不当性を取り上げるのは、全く的外れと言える。
235 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 14:55:50 ID:???
生産的な議論をするのであれば、、
1 審査基準としての比較衡量を適用することができるのかどうか
2 できるとして、それを限定的に適用するのか、一般的に適用可能とするのか
という2つの論点があることを確認しておくのがよいのではないだろうか?
236 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 15:01:15 ID:???
>>230 一連のスレを見てきたが、争点がぼやけている。以上の指摘がずれている
というのであれば、争点を正確に取り上げて、なおかつ、わかりやすい
日本語で書いてくれ。
237 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 15:14:48 ID:???
そんなの無理。
238 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 15:19:18 ID:???
239 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 15:21:15 ID:???
女は無茶苦茶やってもまず死刑ならないし、執行はもっとされない。
法務省だの鳩山邦夫だのは正義漢面して、女死刑囚だけ選択的に執行順序
を飛ばしている卑怯者のクズ野郎。
犯罪の厳罰化なんていってるけど大嘘。男性のみ厳罰化。女は真逆化。
女犯人だと擁護しまくるマスゴミともどもいい加減にしやがれ。
この国は1999の男女共同参画法を区切りに異常な糞フェミ国家に転落したからな。
フェミニズム⇒権利を貪り、義務は免れること。
240 :
221:2008/04/23(水) 19:57:11 ID:???
>>234 知る権利と対立ですか。
私人間でいえばそもそも
民法1条ないし90条を根拠として比較衡量することになり、違憲審査基準は使い得ませんよね。
しかし、再度の言及になりますが、本件においての規制主体は国家ですよね?
自分は16年問題を深く知らないんですが、本問と全く同じですか?
241 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:10:43 ID:???
★平成13年の問題を確認しておこう!
「13歳未満の子供の親権者が請求した場合には,国は,
子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が
確定した者で,請求者の居住する市町村内に住むものの氏名,
住所及び顔写真を,請求者に開示しなければならないという
趣旨の法律が制定されたとする。
この法律に含まれる憲法上の問題点を論ぜよ。」
242 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:21:38 ID:???
243 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:31:45 ID:???
>>240 春は、何を見ても、眠たいよね。
で、たしかに、私人間効力の問題に審査基準は登場しない。しかし、
16年問題は私人間効力の問題ではない。だから、審査基準を使用する
ことになる。
244 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:35:11 ID:???
懐かしいなー。自分が最終合格したときの憲法だ>平成16年
そのとき憲法Aだったけど、利益衡量論は思いもしなかった。
基本的に利益衡量論は立場が同じ私人間効での問題(損害賠償)
にしか使わなかったから。
ちなみに、制限を受ける権利はプライバシー権、その制約根拠と
しては究極的には子どもの身体の安全(親が情報を入手する自由は
あくまで子どもが性犯罪にあわないようにするため)にある。
あとは、プライバシーが侵害されたときの不利益の大きさに留意しながら
目的の重要性(これは当然あり)、目的達成手段の実質的な合理性を
丁寧に判断。確か、顔写真だけを違憲にした記憶あり。
245 :
244:2008/04/23(水) 20:45:09 ID:???
違憲審査規準の定立は、いつもキツすぎず緩すぎずでやってきた。
なぜなら、規範立てた時点でもう話しが終ってしまうから。
じっくり丁寧に考えたいので、基本頭にあるのは「必要性」「相当性」。
あとは適当w
246 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:46:16 ID:???
>>244 まあ、比較的多数の人と同じですな。
ただ、16年の問題を見ると、対立する利益の主体を抽出すると、
「子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者」
と、
「親権者(たる請求者)」
ですね。で、親権者の利益は何かというと、通常、性犯罪者を特定する
情報を知る権利ではないかと。こうした理解も可能だと思いましたね。
247 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:52:18 ID:???
通達事項 アマゾンリストマニア甲野太郎
248 :
240:2008/04/23(水) 21:43:17 ID:???
>>243 ありがとうございます。
規制主体が国家でありながら私人の権利が対立
これは気が付きませんでした。
249 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 21:45:22 ID:???
>>248 内在的制約一元説からすれば、公益の背景に私人の利益が隠れているのは当然のことだろ。
250 :
244:2008/04/23(水) 21:48:22 ID:???
自分は最後まで「知る権利」という言葉を使わなかったんだけど、
それは単なる「情報を入手する権利」(例えばお隣さんに誰が越してくる
のか)を、丁寧に分析しないで即憲法上の権利とは考えなかったからで。
そこを分析するくらいなら、率直に子どもの身体の安全と言った方が
明解で分かりやすい。
251 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 21:52:21 ID:???
>>248 威勢のよいレスはどうした?
論争はどうなった?
252 :
248:2008/04/23(水) 22:16:05 ID:???
253 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 22:19:57 ID:???
女は無茶苦茶やってもまず死刑ならないし、執行はもっとされない。
法務省だの鳩山邦夫だのは正義漢面して、女死刑囚だけ選択的に執行順序
を飛ばしている卑怯者のクズ野郎。
犯罪の厳罰化なんていってるけど大嘘。男性のみ厳罰化。女は真逆化。
女犯人だと擁護しまくるマスゴミともどもいい加減にしやがれ。
この国は1999の男女共同参画法を区切りに異常な糞フェミ国家に転落したからな。
フェミニズム⇒権利を貪り、義務は免れること。
254 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 23:21:20 ID:???
雑誌コメントは「名誉棄損」・東京地裁、記者個人に賠償命令
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080423AT1G2203O22042008.html 音楽情報提供の「オリコン」が音楽ヒットチャートの信用性を否定する雑誌のコメントで名誉を棄損されたとして、
ジャーナリストの烏賀陽弘道氏に5000 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の綿引穣裁判長は22日、「コメントが社会的評価を低下させた」として100万円の支払いを命じた。
出版元は訴えられず、提訴されたのは烏賀陽氏のみ。同氏は「個人を狙った言論抑圧で、信用を害された」として反訴したが、「違法な提訴とは言えない」と退けられた。
問題となったのは、2006年4月号の月刊誌「サイゾー」(インフォバーン刊)の記事中のコメント。
取材に「『オリコンの数字はある程度操作可能だ』というレコード会社員の話も複数回聞いたことがある」などと話した。
綿引裁判長は一義的には出版社が記事の内容に責任を負い、コメントした人が直ちに名誉棄損の責任を負うわけではないとしたが、
編集者と内容で同意した場合、「例外的に取材に応じた人が社会的評価を下げたとみなせる」と指摘した。(00:43)
日刊サイゾー
オリコン訴訟の判決についてのコメント
http://www.cyzo.com/2008/04/post_508.html
255 :
252:2008/04/24(木) 07:35:40 ID:???
256 :
252:2008/04/24(木) 13:51:25 ID:???
自分で調べてみたところ、どうやらふれるようです。
そこで質問なんですが、内在的とか外在的とかにはふれてないんですかね?
257 :
256:2008/04/24(木) 15:56:44 ID:???
どうして一元的内在成約説に立つと、規制主体と保護されるべき人権の主体
が違った場合、後者の人権と規制により守られる人権が対立することになるんでしょうか?
それにどうして通説的見解に立たず一元的内在制約説に立つんですか?
一元的内在制約説は一元的外在制約説と大差ない帰結になりうる点批判が強いですし。
258 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:02:18 ID:???
一元的外在制約説、二元的内在外在制約説、一元的内在制約説などの公共の福祉の中身を論じるよりも、
それだとおおざっぱすぎてどうしようもないので、個別具体的な権利についての違憲審査基準を考えていきましょう、
っていうのが現在の主流の思考方法だと思ってたんだが。
つまり、公共の福祉の中身を論じて→だから○○の権利の違憲審査基準は△△だ!
という考えは粗すぎるといいたいんだが、この点よろしいだろうか?
259 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:17:31 ID:???
>>257 あなた、まだ初心者だったんだね。
公共の福祉に関しては、芦部の他に、高橋と長谷部を読みなさい。
257は全く混乱の極みといった感じの文章だよ。話にならん。
260 :
257:2008/04/24(木) 16:28:39 ID:???
>>259 御指摘ありがとうございます。
私を初学者と言う位の方ですから
>>258の問にも当然返答頂けますよね?
返答下さい!!
261 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:34:04 ID:???
>>259 高橋の通常審査って結論自体は他の論者とあまり異なるところは無いと思うんだけど、
そこに至るまでの理屈がどうも狂ってるとしか思えないんだが。
262 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:50:34 ID:???
>>258 普通は、おおざっぱとか、粗すぎるという言い方はしない。
権利の審査基準という言い方もあまりしない。
それに何度も言うが、文章の意味が伝わりにくいことに気が突かないのかね?
芦部説によれば、一元的内在制約説の趣旨と、比較衡量論の問題点を踏まえて、
合憲性判定基準の呈示を試みた、という趣旨の文章があるでしょ。芦部自身は
一元的内在制約説を採用していますよ。そして、これが通説だという学者が多い。
公共の福祉の内容如何を審査基準の選択の根拠とするような議論は存在しない。
従って、
>公共の福祉の中身を論じて→だから○○の権利の違憲審査基準は△△だ!
という論法は、粗すぎるどころか、そもそも存在しない。こんな言い方を
するから初心者だと感じるわけね。
現在は、公共の福祉の意味をどう解釈するかという論点から離れて、権利の
性質に応じて審査基準を定立をしていくという考え方、基本権ドグマーティク
をベーシックにして審査基準論そのものから距離を置こうとする考え方、さら
には、一元的内在制約説を修正または放棄して何らかの意味で外在制約説を
採用する考え方などもある。
まあ、
>>258自体も、いいたいことがよく分からんから、エサを撒いておいた。
それに以前の論争はどうなったのかな?
263 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:54:26 ID:???
>>261 高橋の通常審査という考え方は、審査基準を厳格化するのか緩和するのか
を決定する際に、出発点を確定しましょうというだけのことではないかと。
ベースラインが予め決まっているのであれば、人権の価値を重視すれば、
厳格な審査基準を採用するし、対立する公益=規制目的を重視するのなら、
緩やかな審査基準を採用することになる。
ただ、通常審査論の根拠自体は、また別の問題だろうけどね。
なお、高橋の公共の福祉の定義は、一元的内在制約説の修正版ですね。
264 :
258:2008/04/24(木) 17:09:33 ID:???
>>258で俺が言いたかったことは、
>>256-357に対して、いやいや違憲審査において公共の福祉の中身を論じる益は、現在においてはあまりないよ、
ということなんだが。
昔(昭和30年代ころ)、具体的には芦部がアメリカ留学から帰ってきて二重の基準論を提唱する前ならその意義も十分あったけどね。
265 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:10:19 ID:???
>>262 横レスだが、本当に
>>258のいうような議論は存在しないのか?
たしかに、彼の字面だけを見ると一見奇妙な主張のようにも思えるんだが
(それに、失礼だが、君は字句の揚げ足を取りすぎる)
公共の福祉の内容、彼の文脈で言えば
「規制の正当化根拠(それは対立する人権であったり、あるいは人権に還元し得ない公益かもしれない)を
具体的に洗い出し、それに対応させて審査基準を設定する」
ということではないのか?
まさに、違憲審査基準の潮流に沿ったものだと思うが
266 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:13:54 ID:???
>>264 >いやいや違憲審査において公共の福祉の中身を論じる益は、現在においてはあまりないよ、
これだけだと言葉が足りない気がするが、つまり、
公共の福祉を内在外在のみで語るんじゃなくて、個別具体的に検討していこうぜ!
ということでいいのかな?
267 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:24:12 ID:???
>>265 >「規制の正当化根拠(それは対立する人権であったり、
>あるいは人権に還元し得ない公益かもしれない)を
>具体的に洗い出し、それに対応させて審査基準を設定する」
公益ないし公共の福祉の内容を具体化・類型化する作業は、
内在制約か外在制約か、という議論とは次元が異なる。
258がそのような趣旨で書かれたものとは、ちょっと思えないね。
それに審査基準論は、人権の性質に応じてランク付けするというのが
芦部のコンセプトになっているし(このことは芦部が東大講義録の
なかでハッキリ明言しているが、これはもう入手できない)、公益の
内容に応じて、審査基準をランク付けることは、積極規制・消極規制
二分論を除き、全く行われていないと言っても過言ではないと思うが。
268 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:27:47 ID:???
>>264 >違憲審査において公共の福祉の中身を論じる益は、
>現在においてはあまりないよ、
この点に関しては、全く異論なし。
269 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:27:53 ID:???
>258がそのような趣旨で書かれたものとは、ちょっと思えないね。
エスパーさんがいらっしゃいましたー
270 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:45:55 ID:???
>>267 講義録って、分冊になってたあの白い表紙のか?
講義録に書いてあるくらいなら憲法学にもたぶん書いてあるだろ
>公益ないし公共の福祉の内容を具体化・類型化する作業は、
内在制約か外在的制約か、という議論とは次元が異なる
・次元が違うというのは、みんな承知の上だと思う。
・後段4行は、そのとおりだと思う
「公益」という語は俺が出したものだが(そこは俺の考えではなく忖度して言ったので・・)
>>258は
君の後段上2行のことを「強調して」言ってるんだろ
ぜんぜん、議論がかみ合ってないわけじゃない、と思う
ま、俺は、通りすがりの傍観者なので、これで引く
271 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:52:17 ID:???
つーか、一体何について論争になってんの? ざっと追ってみたけど、良く分か
んない。何か本筋以外のところに噛みついたり噛みつかれたりして話がもつれ
ているような。
272 :
257:2008/04/24(木) 17:53:15 ID:???
>>259 >>262 そのくらい存じてる。私としては単純国家の作為として規制しているのか
はたまた個人の人権に由来する、いわば民主主義的規制であるか、その境目
が非常に微妙であると考えています。
本問においての模範解答は後者に着目して利益衡量を行っていると考えてるんでしょうが
そもそも立法とは人権に何らかの関連性があるぶん常に個人と個人の人権が問題となりうるはずです。。
しかし、一般に客観訴訟などでいえば、国家と個人の人権にのみ言及し
国家による規制の裏に隠れた個人の人権との対立は問題とならないことが多い。
その点の整合性は如何に解すべきなんでしょうか?????
例えば、一元的内在的制約説からは当然、、、と君達は仰ったので、仮に当然だとしても
国家の作為による規制のみを問題としている判旨が多いと思うのです。
私の答案も、個人対個人ではなく国家対個人と捉えて論じたものですから
その辺の区別を明らかにしておきたいものです。返答下さい。
273 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:56:26 ID:???
>>272 そろそろ晩御飯の時間なんだが、今日のメニュー何?
274 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:58:50 ID:???
275 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:03:03 ID:???
>>272 >私としては単純国家の作為として規制しているのか
>はたまた個人の人権に由来する、いわば民主主義的規制であるか、その境目
>が非常に微妙であると考えています。
申し訳ないが、意味が分からない。あなた独自の考え・表現なのか、
それとも文献があるのか?個人の人権に由来する、いわば民主主義的規制
なんて初めて聞いた。
276 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:15:11 ID:???
一応のおさらい
一元的内在制約説とは、簡単に言うと、人権相互の矛盾衝突を調整する実質的
公平の原理だとされる。この定義の、「人権相互」に注目すると、人権と人権
が対立している場面が前提とされている。
ここでこの説を唱えた宮沢の言葉が思い出される。人権を制約する根拠となり
うるのは別の他者の人権である、人権を制約できるのは人権だけだと。
そこで、例えば、公正な裁判の実現という公益を根拠として、取材の自由を
制限するには、公益をダイレクトに規制目的だとするのではなく、公益を
人権に還元することによって、つまり、公正な裁判を受ける権利に還元して
これを根拠として取材の自由を制限する、という「言い方」をするわけだ。
だから、冒頭の人権相互の調整というのは、ここでは、公正な裁判を受ける
権利と取材の自由の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理が公共の福祉
だということになる。
実質的公平の原理という表現が分かりにくいのであれば、「公平の観点から
利益衡量をすること」と言い換えてもいい。ここでの利益衡量とは、憲法解釈
方法としての利益衡量のこととね。だから、上記の例をさらに言い換えると、
公正な裁判を受ける権利と取材の自由の矛盾衝突を、公平の観点から利益衡量
して調整する、ということになる。
これが一元的内在制約説に立った場合の論法だな。でもこうした論法に実益は
ほとんどないから、浦部法穂ほか少数の憲法学者以外は、あまりしないね。
277 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:17:37 ID:???
俺は一元的外在説で書くから、悩みなし
278 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:20:57 ID:???
俺はその論点書かないから悩みなし
279 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:47:11 ID:???
>>276 非常に分かり易い説明ですね(素晴らしい)
ちょっと質問させてください。
その取材の自由というのはA記者の人権であり、(あるいは)甲放送局の人権ですよね。
しかし、「公正な裁判=還元されるべき人権としての公正な裁判を受ける権利」は
Bという個人の人権ではなく、国民一般という主体を想定しているのですか?
つまり、少し疑問に思ったのは、具体的な個人の人権と抽象的な一般人の人権とを
調整するのですか、ってことなんです。
280 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:53:45 ID:???
具体的な個人の人権同士の調整なら、私人間効力の場面じゃね?
281 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:58:42 ID:???
>>280 今は、私人間の争いじゃない場面の話ですよね。
282 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 20:18:00 ID:???
283 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 22:09:00 ID:???
規制目的である公益を人権に還元した場合、その還元された人権というのは、
必ずしも主体や人権内容が、個別具体的に特定されているわけではありません。
あなたの理解でよろしいと思います。
上記の例であれば、規制目的を公正な裁判を受ける権利の保障に還元しても、
その主体は、抽象的・観念的な当事者が想定されます。
他の例を挙げます。公衆浴場の距離制限の事例を積極規制だとすると、その
規制目的は、自家風呂を持たない経済的弱者たる公衆浴場利用者が公衆浴場の
設置を国に対して要求する権利(社会権)ということになります。公衆浴場
経営の安定の実現という社会経済政策を社会権に還元するわけです。芦部の
本を見ると、社会国家的公共の福祉とは、自由権と社会権の矛盾衝突を調整
することだと書いてあります。恐らく、宮沢は社会経済政策の実現を規制目的
としては認めないでしょう。
ただ、こうした試みにどれほどの実益があるのか、試験に有用なのか不明です。
試験的には、人権と公共の福祉(=公益)とが対立していて、審査基準を定立
して当てはめるという形でかまわないでしょう。松井などは、内在・外在の
区別をしないと明言していますし、その弟子(?)の松本和彦教授も似たような
立場で、審査基準をこねくり回すことに懐疑的ですから。
284 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 22:10:08 ID:???
285 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 22:21:46 ID:???
>>272 あなたの一連の書き込みから、再度考えてみたが、あなたは、
1 人権制約立法の問題では、常に個人の人権と国家の公益とが対立している。
2 比較衡量では、個人の人権を蔑ろにして、国家の公益を重視してしまう。
3 従って、人権制約立法の合憲性は、比較衡量ではなく、審査基準を適用すべきだ。
という理解のしかたをしているのではないだろうか?
286 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 00:46:03 ID:???
>>270 >講義録
そのとおりです。白い分冊のやつです。人の手から手へと渡り歩いた
ものが、今手元にあります。芦部の岩波本はスマート過ぎて、講義録
のようにホンネが垣間見えるようなことはないね。
ともかく、この講義録のおかげで、芦部がいくら合憲性判定基準論の
権威だとしても、芦部が、比較の基準が不明確だ、という比較衡量論
に対する批判に、審査基準の定立をすることをもってこたえようと
しているのだという動機が分かった。比較衡量の際の基準が審査基準だ
ということです。
287 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 03:22:35 ID:???
エホバの証人輸血拒否事件についてなんだが、これなんで憲法の百選に載っているんだろう。
確実にメインは不法行為の問題だよねこれ?
288 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 03:29:05 ID:???
>>287 なんで載ってるのとか、お前もうちょっとまともに勉強しろよ
「確実に」とかふざけんなw
不法行為の要件を考えてみろ
289 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 06:43:54 ID:???
>>288 横レスですまんが、最高裁判決を読む限りこれは13条から導かれうる人格権を保障したかどうかは不明だと思うんだが。
民法710条から導いていると解するのが自然じゃない?
あと、医者の医療行為は公権力の行使じゃないことを考えると私人間適用そのものになるから、
積極的に憲法問題にする意味がよくわからないんだけど。
290 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 07:08:44 ID:BmmQbrKb
☆★☆★☆本日“思いやり予算”衆議院で再可決の見込み 史上初めて 憲法61条による60条2項の準用を皆様にご覧頂きます(・∀・)♪★☆★☆★
291 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 07:33:00 ID:/A6NtPzo
>>289 横レスじゃなくて同一人物だろ。
解説読め。
292 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 07:52:17 ID:???
某試験委員は厳密には憲法問題じゃないっていってるよ。
厳密には・・・
試験のためだけに考えるのはいやだけどね。
293 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 08:15:21 ID:???
>>292 あれは民法の問題だっていう話は俺も聞いたことがある
294 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 08:36:49 ID:???
渋谷憲法には
「これは不法行為の成立を認めたものであって、憲法13条の権利を認めたものかは不明である。」
と書いてあるね。
295 :
272:2008/04/25(金) 10:20:37 ID:???
>>285 全然違う。
1.まず人権規制立法の場合常に国家の公益と個人の対立という風には解しておりません。
むしろ逆です。
そもそも公益とはすなわち個人の利益に他ならないわけですから、厳密に言えば公益である個人の利益であるかの線引きは困難です。
だとすれば、審査は常に個人対個人の人権の対立と捉えつことになりかねないから
一体どのような線引きで国家対個人というふうに審査方法を区別するかと言う問題です。
2.国家対個人だとその通りに批判可能ではないでしょうか?すなわち公益が優先されがちということになります。
他方個人対個人であればそれぞれの権利の重要性に照らして比較衡量するしかないと言わざるを得ず、その意味では
比較衡量そのものを捨て去ることはできないと考えております。
3.いえ、そのような解釈は個人対個人の対立について対応できませんし、そもそも
違憲立法審査基準というものは対立の人権には性質上適応不可能です。
本問の様な場合規制によって保障される権利の主体が異なりますから。
本問を個人対個人の権利と解するなら比較衡量しか術はないと思います。
296 :
272:2008/04/25(金) 10:26:26 ID:???
>>295 1.に少し補足
A,本問に関して言えば
1.公益対プライバシー権
↓
2.公益→知る権利対プライバシー権
という1.から2.ヘの変換が可能で、模範解答は後者を採っています。
他方
B,薬局距離制限事件
1.公益対営業の自由
↓
2.公益→生命、身体の自由対営業の自由と言う変換が可能ですが、
この判例では2.個人対個人としてではなく1.公益対個人として処理してますよね?
その辺の線引きはどうなんだろうということなんです。
返答下さい。
297 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 11:20:36 ID:3JU9GJAy
>>287 釣れますか?
本気で言ってるのかもしれないけど。
298 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 11:23:06 ID:???
>>297 憲法の問題であるということを説明できますか?
299 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 11:51:49 ID:???
憲法は下位の法規範全てに関係しするんだから、全ての法律で憲法が問題になる。
ただそれは可能性であって、それを訴訟で主張するかどうかは別問題だけど。
極論すれば、全ては憲法問題とも言える。
結局は弁護士の腕次第。
300 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 11:52:54 ID:???
>>298 山本敬三の存在だけで十分説明できるだろ
301 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 12:40:59 ID:???
13条の自己決定権も問題になるというだけのこと
302 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 12:48:15 ID:???
>>296 一元的内在説なら公益を個人の人権に返還して考える必要がある
判例は一元的内在説ではないから、公益をいちいち個人の人権に返還しない
303 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 12:50:37 ID:???
>>296 >線引き
そんなものは解釈者の主観で決めていいんだよ。
判例の立場と学者の立場は違う。團藤重光も言っていたよね。
16年問題は、等価値的比較衡量、厳格な合理性の基準、合理的関連性の基準
LRAの基準、明白かつ現在の危険の基準、いずれを使用してもいいんだよ。
304 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 12:56:18 ID:???
>>296 303に追加。
国家対個人、個人対個人という枠組みは、どんな利益とどんな利益が
対立しているのかを、解釈者(裁判所、学者、受験生、2ちゃんねらー)が
どのように「設定」するかによって、結果的に決まるものと考えればいい。
まあ、そういう枠組みは答案では使用しないけどね。少なくとも16年問題
の再現A答案で見たことはない。
305 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 12:59:22 ID:???
>>304 304に追加。
だから、16年問題について、利益衡量一本で行くという人がいてもいい。
それは駄目だという見方もあっていい。
要は、その問題をどう捉えるのかってことだ。
306 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 13:00:25 ID:???
立場によって変わるだけだよね
後は筋を通して論理的に展開できるかどうかだけ
307 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 13:10:42 ID:???
>>301 それだけだよな。訴訟の争い方としては非常に微妙だが、憲法13条を考える素材としてはいいものだろう。
そして、高橋、長谷部、石川の了見を疑うように噛みついてくる馬鹿が憲法スレにいるとはねw
308 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:10:32 ID:???
>>307 > そして、高橋、長谷部、石川の了見を疑うように噛みついてくる馬鹿が憲法スレにいるとはねw
その三者が百選の編者であるということだけかいw
つーか、
>>287の疑問はもっともなところもあるし、実際専門家からもそういう
声は上がっているのでしょ?で、最高裁が憲法タームたる「自己決定権」につ
いて微妙な距離感を持っていると読めること自体(これも一つの見方に過ぎな
いけれど)、憲法的にも重要な意義があるのだろう。
つーことで、百選掲載判例だからって、裁判所が正面切って憲法論を展開して
いるとは限らんでしょ。
309 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:14:01 ID:???
>>299 そんな雑な思考能力じゃ、心配になります。
「あらゆる法は、憲法13条に収斂する。
よって憲法13条があればOK。」みたいな言い方ですね。
>>300 意味が分かりません。
>>301 説明になっていません。
憲法13条が「どういう意味で」問題になっているのですか?
そこに答えられない限り、理解しているとは言えません。
>>307 あなたがいう人と、私とは別人ですが、
高橋先生の言い方をすれば、「訴訟の争い方として微妙」というのは
ちょっと違うと思いますけど?
あなたも意味を理解していませんね。
なぜ、憲法の判例として取り上げられているのかを。
以上、ちょっと過激にレスして見ました。
310 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:15:38 ID:???
頭悪そう
311 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:16:25 ID:???
なんで百選に載せるのかなんて解説よめばその微妙な空気が読めるだろうに
312 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:18:20 ID:???
レベルが著しく低い
313 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:23:41 ID:???
314 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:28:33 ID:???
>>310-312 可哀想に。
意味も分からず、百選を読んでるのですね。
>>312 「微妙な空気」・・・・そのレベルで受け止めているようじゃ
司法試験の論文の成績悪いでしょ。
315 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:28:47 ID:???
民法の問題だよね、僕ちゃん、気付いちゃったもーんって言いたいのかね
ばからしい
316 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:29:28 ID:???
痛すぎる
やめとけ
317 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:32:53 ID:???
だから自己決定権が問題になるという見解があるから載ってるだけでしょ
何が気に入らないのか分からない
最高裁が憲法論展開しなかったものを載せるべきじゃないとでもいうのか?
318 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 14:34:21 ID:???
わざわざ挑発するってことは釣りだな
ただ煽りたいだけ
319 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 15:18:42 ID:???
>>317 あなただけが内容に立ち入ったレスですね。
1行目は80パー賛成、3行目は、むしろ逆。
13条が保障する(と解釈される)自己決定権が問題になる(見解がある)から
掲載されている、というのが概ね正しいと思います。
ですが、それが不十分だというのは、
「損害賠償請求が認められるか否か」=「不法行為が成立するか否か」ということに
リンクして回答していないから、なのです。
「不法行為の成否」は憲法の見地からは
人権が保障される限界を決する、ということです。
どこまで、保障されているかを「不法行為の正否を通じて示す」
ということです。
もちろん、本判例そのものが「憲法上の権利として扱ったか否か」ということは
別個の問題です。ですが、民法の問題であって憲法問題ではないのに
百選に掲載するのはおかしい、と即断するのは?ということなのです。
320 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 15:39:45 ID:???
だからその不法行為の正否の判断に、憲法上の人権としての自己決定権を持ち出す見解もあるし、
持ち出さない見解もあるってだけでしょ
私人間効力の話についてでも説明して欲しかったのかな
321 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:04:38 ID:???
322 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:06:25 ID:???
>>319 >民法の問題であって憲法問題ではないのに
どうしてこんな断定ができるのか?
323 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:07:18 ID:???
>>321 お前の表現力がゼロだろ
殆どの人にまともに相手にされてない時点で気づけ
324 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:10:02 ID:???
確かに表現力ゼロだな
質問者じゃないなら言いたいことを端的に明示すべきだろうに
いちいち相手の様子をみながらうだうだ馬鹿じゃねーの
325 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:17:34 ID:???
国が個人の人権を自由権とみるのでなく、
積極的に擁護する義務があるとする
見解からすれば、不法行為として認めること自体が
人権保障ということになる。
それで十分では?
326 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:21:35 ID:???
普通そんな見解とらないし
327 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:25:11 ID:???
とるかとらないかはどうでもいいでしょ。
直接適用説とか受験では
誰も取らないけど基本書には載ってるよ
328 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:32:10 ID:???
細かいこと言い出したら、プライバシー権に基づく差止請求は、
憲法問題なのかとかつっこめることになる。
329 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:35:51 ID:???
330 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 16:43:50 ID:???
325の説明は適当だったので間違ってると思う。
司法的執行の理論とか等価的衡量とかなら基本書にのってるでしょ
331 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 17:37:02 ID:???
どうしてあえて紛糾させようとするのかね
332 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 18:03:32 ID:???
俺に言えるのは、このスレは荒れやすいってことだけだ
333 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 19:05:39 ID:???
純粋に疑問として、等価的衡量というのは
端的に人権の対立と認めてるんか?
4人組には、プライバシー権と知る権利について、憲法上の価値が
対立すると、微妙な書きかただけども。
334 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 19:27:11 ID:???
>>333 その書き方だと、「微妙」の意味が汲み取れない。
「人権の対立」と「プライバシー権と知る権利について、憲法上の価値が対立」
のどこが違うと思うのかが分からない。
同じ意味にしか取れないよ。
335 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 19:56:52 ID:???
エホバ輸血拒否では最高裁はたしか、宗教上の理由に基づき輸血拒否の意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならない
といったんだっけ?
で、その人格権は憲法13条から導かれる人格権なのか、民法710条から導かれる人格権なのか明示しなかった。
いや、民事訴訟だから形式的には710条でしかいっていないんだけどね?
そこで憲法学者は悩んでるんだろ?これは憲法13条から導かれる人格権を保障したものである、という見解もありうる、というだけでは?
ただ、判決文からこの判決は13条で保障される人格権を認めたものだと読み取るのはかなりの腕力がいると思うけど。
あと、どう考えてもこの人格権を自己決定権と読み替えるのは無理があるんじゃないかな。
高裁判決で自己決定権と言ってたのをわざわざ最高裁で人格権と言い換えたんだから。
336 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 22:15:45 ID:???
>>325は基本権保護義務論のことを言ってるんじゃないの?
戸波とか小山剛とか山本敬三はこの説だね。
337 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 23:33:24 ID:???
>>300 おれはわかるぞ、君の言葉の裏から醸し出される諧謔の精神が。
338 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 23:38:28 ID:???
事実認定は司法の非本質部分とするならば、
電波法や独禁法の実質的証拠法則の合憲性って問題になりませんよね?
339 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 00:50:34 ID:???
ええっ
合憲性が問題にならないっていう言い方はどうかなあ。
合憲だとなりますよねって言うのとは違うし。
340 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 01:54:21 ID:???
341 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 12:18:43 ID:???
明晰な説明が出てくるとバトルも終焉するんだね
頭の善し悪し、説明の善し悪しが大事だって分かったわ
342 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 13:33:49 ID:???
いつまでも下らんこと続けてられないだろ
343 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 14:56:33 ID:???
>>338 非本質だから問題にならないってのは論理の飛躍
344 :
244:2008/04/26(土) 18:25:14 ID:???
>>252 遅レスすまそ。
模範解答は知らないけど、自分は「公共の福祉」の解釈を展開しては
いない。せいぜい「人権といえども無制限に保障されるものではない
(条文)」程度。
345 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 19:32:50 ID:???
>>328 司法的執行の理論の考えから、裁判所という国家機関が差止命令等をする時点で憲法問題になる。
司法的執行理論はアメリカ発だが、「国家機関」である裁判所による差止命令・賠償命令・強制執
行は公権力の発動に他なならない。スポーツ仲裁裁判所のような私設裁判所(強制執行できない)
の判決なら「公権力の介入無」と判断して問題ないが。
346 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 19:36:55 ID:???
>>328への
>>345のレスの訂正
プライバシー権を主張する側にとっては「公権力」によってプライバシー権を侵害されているわけ
ではないから憲法問題にならないんだった。憲法が問題になるのは「国家機関」である裁判所から
差止命令を受ける可能性のある出版社側だけだった。
347 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 21:15:42 ID:???
348 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 21:20:39 ID:???
憲法なにが出るか予想しない??
349 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 21:21:52 ID:???
人権
350 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 21:25:55 ID:???
憲法って、ホント難しいな。いつまでたってもできるという実感が湧かない。。。
351 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 21:34:47 ID:???
>>350 すっきりしていないんだよね。改正しないから、無理な解釈の積み重ねになる。
例えば、「念のため」判決は具体的付随的違憲審査制に反する事は明白なのに、
正当化する理論を作って説明する。
でも、あれはやっぱり違憲。
「司法のしゃべり過ぎ」って新書はためになった。
352 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 21:39:18 ID:???
130 名前:氏名黙秘[???] 投稿日:2008/04/26(土) 21:22:51 ID:???
労働法なに出るか教えてください・・・
368 名前:氏名黙秘[???] 投稿日:2008/04/26(土) 21:22:11 ID:???
刑事訴訟法なに出るか又はどの判例が出るか予想しない??
957 名前:氏名黙秘[???] 投稿日:2008/04/26(土) 21:21:26 ID:???
刑法どの判例でるか予想しない??
348 名前:氏名黙秘[???] 投稿日:2008/04/26(土) 21:20:39 ID:???
憲法なにが出るか予想しない??
同一人物?? だとしたら、必死だなww
353 :
氏名黙秘:2008/04/26(土) 22:01:19 ID:???
>>351 いやーそういう問題じゃないと思うぞ。憲法の難しさは。判じ絵的要素が強い
のよ。
354 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 10:43:05 ID:???
喋らない司法はただの豚
355 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 11:48:00 ID:???
悲しいね
356 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 00:25:12 ID:???
要するに審査基準論は不毛だと
357 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 03:27:50 ID:???
措置法違憲説の論証教えてください。
平等原則違反(14条)?
権力分立違反(65条)?
例えば、震災措置法なんかだと
地方特別法違反(95条)?
358 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 08:28:31 ID:???
359 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 16:08:47 ID:???
誰も書かないので、俺が書いてみる。
叩き台として検討してくれ!
措置法は認められるか。
措置法は、特定の個人又は団体を対象にする個別具体的な措置であり、
行政処分的性質を持つ。
このような措置法を立法権が定立できるものとすると、
立法権が行政権の権限領域を侵害するおそれがあり、
権力分立(41条、65条、76条)を破壊することとなるし、
また、国民はすべて法の下に平等に取り扱われるべきである
とする憲法14条に違反するおそれもある。
憲法95条も、地方自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して
措置法に対する防御的姿勢を示しているが、
これは措置法を否定する趣旨と捉えるべきである。
以上より、憲法は措置法を認めていないものと考える。
360 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 16:40:13 ID:???
>>359 乙
> 憲法95条も、地方自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して
> 措置法に対する防御的姿勢を示しているが、
> これは措置法を否定する趣旨と捉えるべきである。
ここのところが引っかかったのだが、なんか文献の裏のある表現かな?
361 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 16:44:01 ID:???
>>360 佐藤幸治です。
今、手元にはないのですが、間違いない。
362 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 17:13:17 ID:???
>>361 サンクス。確認してみた。95条が措置法否定の趣旨というのは違和感あったん
で。
で、佐藤幸治見ると、「95条は個別的立法に対して著しく防御的姿勢をとって
いる。特定の地方公共団体を対象とする場合でさえ憲法はこのようなブレーキ
をかけているのだから、特定の個人等を対象とする措置法はなおのこと許され
ないと解すべきではないか」みたいな感じだった。
95条は直接には措置法と関係がないんで、「95条は措置法否定の趣旨」とまで
書くと誤解されるんじゃないかと。
363 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 19:14:23 ID:???
>>362 佐藤の骨子示してくださり、ありがとうございます。
俺の論証では誤解を生むものになってしまいました。
本来、この部分は、不要であるとは思いますが、
「論述の厚さ」を増すのによいと思って付け加えたものです。
矛盾するものでもないし・・・・。
もっとも、近頃は論述の厚さなど要求される問題は出ませんし、
実際問題として、措置法の論証など答練意外で使う場面はないと思います。
あっ、ロー入試とかならありうるか。
○改定前
「憲法95条も、地方自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して
措置法に対する防御的姿勢を示しているが、
これは措置法を否定する趣旨と捉えるべきである」
○改定後
「さらに、憲法95条は、地方特別法の制定に住民投票を要求している。
これは、地方自治を守る趣旨であると同時に個別法に対する消極的評価
を示すものと捉えることができる。このような憲法の個別法に対する姿勢
からすれば、憲法は措置法には否定的であると考えるべきである。」
364 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 14:44:46 ID:???
>>859 >措置法は、特定の個人又は団体を対象にする個別具体的な措置であり、
>行政処分的性質を持つ。
>このような措置法を立法権が定立できるものとすると、
>立法権が行政権の権限領域を侵害するおそれがあり、
それだとなんだか縦断的な権力分立観ですね。
権力分立とはいえ、それは国会・内閣・裁判所という機関レベルの話であって、
権限レベルにおいては立法権が優位であることは間違いないのですから、
国民の自由と財産を制限する一般的抽象的法規範の定立が立法権の権限だとすれば、
個別具体的な法規範の定立も当然に立法府の権限として含まれると思うのですが。
いかがでしょう?
365 :
364:2008/04/29(火) 14:47:10 ID:???
366 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 15:13:20 ID:???
>>364 > 権力分立とはいえ、それは国会・内閣・裁判所という機関レベルの話であって、
> 権限レベルにおいては立法権が優位であることは間違いないのですから、
> 国民の自由と財産を制限する一般的抽象的法規範の定立が立法権の権限だとすれば、
> 個別具体的な法規範の定立も当然に立法府の権限として含まれると思うのですが。
横レスだけど、それは違うと思う。「ルール定立者と適用者は別とし、かつ、
ルールは一般的に、適用は個別的に」ってのが、法の支配のもと権力者の恣意
を廃し平等を確保するための枠組みでしょう。ルールが一般的である場合には、
それが特定の誰かを狙い撃ちするモノではないからこそ、恣意を排することが
可能になる訳で。
367 :
氏名黙秘:2008/04/29(火) 16:27:16 ID:???
>>366 >「ルール定立者と適用者は別とし、かつ、
>ルールは一般的に、適用は個別的に」ってのが、
>法の支配のもと権力者の恣意を廃し平等を確保するための枠組みでしょう。
僕もそう習ってきたから、よく分かるんですけど、
しかし、ルールの一般性/個別性ってどうやって判断するのでしょう?
その線引きは意外と曖昧なんじゃないかって思ったので。
368 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 00:38:41 ID:???
>>364 何だか横道に逸れそうですね。
>国民の自由と財産を制限する一般的抽象的法規範の定立が立法権の権限だとすれば、
個別具体的な法規範の定立も当然に立法府の権限として含まれると思うのですが。
1 どういう論理か、説明してください。
2 @「一般的抽象的法規範を定立する権限は、国会のみに帰属する」とことから、
国会以外の機関が一般的抽象的法規範を定立できないということは導くことができますが
A「個別的・具体的な人や事件を対象とした規範の定立権限が国会に属する」ということを
当然には導き得ないのではないですか?
3 あと、一般的抽象的法規範を、この場面で持ち出して議論しない方が
分かり易いと思います。
一般的抽象的法規範説は、法律の属性としての一般性と議論を混同している
とされているところですし。
4 たとえば、
>>366さんの使用法は、まさに「法の属性としての一般性」の意味です。
法律がその属性として一般性を有するからこそ、恣意性が排除され平等性が確保される
ということでしょ。
369 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 00:52:59 ID:???
一般的抽象的法規範の定立に制限することで、
多数者による少数者への圧政を防止する効果をねらった。
370 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 15:30:19 ID:???
政府による解釈改憲については、どう考えたら良いのだろうか?
371 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 16:10:25 ID:???
うわぁ
372 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 16:47:45 ID:???
>>370 法学教室三月号に「憲法解釈の変更可能性」だったか、そんな論文が載ってた。
司法試験には関係ないだろうけど、政府解釈が気になるなら読むといいかも
373 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 18:03:52 ID:???
59条2項
実践ができてよかった。
374 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 03:21:06 ID:???
新試験短答対策に、暗記しておくべき条文の番号をどなたかお教え下さい。
375 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 05:32:50 ID:???
376 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 11:59:07 ID:???
>>375 ヴェテみたいな意見だな メリハリが無い
377 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 12:44:28 ID:???
憲法なら全部だろw
甘えすぎw
378 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 12:49:57 ID:???
379 :
377:2008/05/01(木) 16:59:16 ID:???
できねーよ
41条ぐらいしか暗唱できんw
380 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 18:50:28 ID:9Vm1a1pw
暗記しようと思ったことがあるが第1条しかできんかった。41条とかのように短い条文は暗記できたが。
どっちにしろ第1条は暗記すべき条文だが。
381 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 18:52:27 ID:???
憲法の勉強は高校の政経の憲法分野から勉強始めた。条文暗記は無理でも大学入試政経の憲法穴埋め問題
他ぐらいは解けるようにはした。
382 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 18:52:44 ID:???
>>380 暗記したんだったら六法見ずに書き込んでみろ
383 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 18:54:06 ID:???
1条って何だっけ?
公共の福祉?
384 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 18:57:22 ID:???
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、その地位は主権の存ずる日本国民の総意に基づく。
マッチがってるかもしれん。六法とか全く見ずに書いたから。と、条文暗記1条でギブアップの俺。
385 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 19:01:58 ID:???
普通前文から暗記すんじゃね?
386 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 19:10:12 ID:???
そう言えば、前文は少し暗記したなあ
10年以上前
「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる
ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し
、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する
一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
これくらいは覚えている。
マコツか誰かが、教室の黒板に書いて「その美しさ」に涙ぐんでいた、ってのが
忘れられず、俺も覚えたもんだ。
387 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 19:13:50 ID:???
388 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 19:15:20 ID:???
>>387 日本語的には「その」が正しいんだが
Thisの直訳だから「この」になったんだよな。
389 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 19:37:35 ID:???
憲法はやまあてしとかないときついよな〜
390 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 21:12:47 ID:???
立法不作為は99%でるけどな。
391 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 22:25:05 ID:???
条文暗記しなくても1/3とか40日ろかの数字等を中心に覚えればいい。
392 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 22:29:08 ID:???
俺の場合、司法試験ではなくて六法持込可の大学院法学研究科入試の勉強だから条文丸暗記の必要はないな。
もちろんそれでもある程度は条文の内容知らないと解けないから政経学部入試国公立2次や私大入試
問題は最低解けるぐらいは条文の内容知っておく必要がある。
393 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 22:32:38 ID:???
>>391 数字問題一覧希望
ガソリンの件で1/2後2/3ってのは覚えた。
ってかさすがにそれくらいは覚えてたけど。
394 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 22:40:18 ID:???
数字は全部必要だろ。前後関係からの類推不可能だし。
395 :
氏名黙秘:2008/05/01(木) 22:42:56 ID:???
司法試験の憲法の問題は過去問見ると国会法とかの知識必要だから憲法市知ってるだけでは解けないけどな。
396 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 01:47:45 ID:???
>>391 国会はそれでいいけど、
人権や裁判所、地方自治には結構文体をつっついてくる出題が多い
397 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 03:30:57 ID:???
臨時会と特別会が紛らわしいな。召集される場合と時期。
臨時会については国会法の場合もあるし。
398 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 03:44:08 ID:???
>>397 ∩
( ゚∀゚)彡 リンニンカイトク リンニンカイトク!
⊂彡
399 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 05:36:29 ID:???
400 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 07:14:20 ID:???
401 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 07:55:06 ID:???
急に、レベルが落ちたな
憲法の条文くらいチャッチャと覚えろよ。
何も一言一句そらんじる必要はないだろ。
@_、_@ ∫
.(;^(ェ)^)y-
/J.▽.r
しー-J
402 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 09:16:49 ID:???
>>398 俺もそれで覚えてる。
かいとく よんぶんりんにん 「ん」つながりで
403 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 09:17:26 ID:???
てにをは
まで覚えろよ
自分の国の憲法ぐらい
404 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 12:27:07 ID:???
405 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 14:16:55 ID:???
Perfumeの曲はだいたい歌詞覚えた
406 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 14:18:39 ID:???
半日で憲法論文が劇的にできるようになる方法を教えてください!
407 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 14:38:41 ID:???
(^ω^)
408 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 14:46:22 ID:???
>>406 違憲審査基準の建て方だけ注意して答案を読む
409 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 15:03:14 ID:???
>>406 邪念を捨てて優秀答案をぱくる。
人とは違う答案を書こうとか考えると駄目
410 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 16:44:24 ID:???
411 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 16:45:37 ID:???
412 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 17:57:59 ID:???
>>406 よし、俺が教えてやろう。
@_、_@ ∫
.(;^(ェ)^)y-
/J.▽.r バランシン「グ〜」
しー-J
憲法の答案で求められていることを念頭に、そこに収斂していく様な論述をする。
・人権の問題で問われているのは、「あなたは、この人権はどこまで保障されていると考えているのか」と
いうこと。審査基準は、その反映。
・統治では、権力分立下における立法権・行政権・司法権のバランシング
「あなたはどのように調和させているのか。その精妙なバランシングを披露して。」ということ
が問われている。
・なお、私人間効力などは、結論へ到達するための踏むべきステップにすぎない
以上を念頭に、表現の自由
413 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 23:44:57 ID:???
長谷部恭男
第4版 新法学ライブラリ
ってどうなの?
本屋で立ち読みした分には悪くは無いと思ったけど。
やっぱ少数説だから避けたほうが吉?
芦部だけでは不安なのでもう一冊憲法の基本書探してるんだがオススメなのない?
できれば新しい判例も抑えてる最近出た本がいいんだけど
414 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 00:32:19 ID:???
渋谷は?
自分が受けた印象としては、
芦部を前提としつつ、最近の議論を取り入れて
体系の組み換えを行ってる感じ。
415 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 00:58:13 ID:???
416 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 15:56:55 ID:???
417 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 02:08:02 ID:???
>>416 あの判例って何だ?
そんなものはない。
418 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 02:11:08 ID:???
鮫島事件だろ
419 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 02:31:16 ID:???
420 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 02:38:07 ID:???
>>417だけど
鮫島事件ってWIKIでぐぐって見たけど
何だかよく分からん。
まったく関係ないことを書くなよ。
421 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 02:44:51 ID:???
>>420 深追いしない方が幸せだよ。
この事件にクビを突っ込んで命を落とした人がいくらいると思ってるんだ!!
422 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 03:07:41 ID:???
>>420 牛の首みたいなもんで、ほのめかして遊んでるだけ
憲法の話に戻そうぜ
423 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 03:22:43 ID:???
マスコミは一切報道しないからな。
知らないのも無理は無い。
世の中知らない方がいいこともたくさんあるんだよ。
424 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 04:17:21 ID:???
問題です。解いて見て下さい。
国会法を改正して「衆議院または参議院が可決した議案を、
次の会期に他の議院が可決したときは、当該議案を国会が
可決したものとする。」という規定にすることは憲法に
違反するか。
425 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 07:01:45 ID:???
426 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 10:36:44 ID:???
ok
427 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 10:38:36 ID:???
要は、参院イラネってことじゃない?
最近の政治見てると、むしろ衆院のほうが強すぎる気がするよ
428 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 12:57:02 ID:???
衆院の方が強いけど、
衆議院議員という地位は弱い。 任期、1人あたりの影響力
429 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 13:01:53 ID:???
なるほど
430 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 13:54:25 ID:???
任期はともかく、影響力は憲法の問題じゃないよね
最近の新聞は素人が記事書いている気がするのは俺の
見方がヒネクレているのか
431 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 14:08:54 ID:???
任期は大きいと思うぞ
起草者はこんなに解散だらけになるとは思っておらんかったのだろうね
432 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 16:16:57 ID:???
>>430 本当に素人が記事を書いてることも多いのだろうが、
素人への政治的インパクトを狙って、わざと素人っぽく書いているというのもありうるかも。
左右どちらに振れていても、新聞は大衆迎合になりがちだし。
433 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 22:38:47 ID:???
新聞記者は素人だよ。
新聞記者がそういってた
434 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 22:43:43 ID:???
中華人民共和国憲法
第35条(表現の自由)
中華人民共和国市民は、言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由を有する。
(高橋和之編「新版世界憲法集」(岩波文庫)より)
435 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 22:46:23 ID:???
>>434
それはひょっとしてギャグで言ってんのか?ww
436 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 22:49:27 ID:???
ロシア連邦憲法
第29条(思想・言論の自由)
D マスメディアの自由は保障される。検閲は禁止される。
(高橋和之編「新版世界憲法集」(岩波文庫)より)
437 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 22:53:14 ID:???
大韓民国憲法
第13条(刑罰不遡及、一事不再理、遡及立法の制限、連座制の禁止)
B すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
(高橋和之編「新版世界憲法集」(岩波文庫)より)
438 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 01:25:37 ID:???
伊藤と樋口の本を読み終わったから感想を書いてみようと思う。
伊藤正己……通説を丁寧かつ体系的に紹介。伊藤意見や自説の紹介が非常に抑えられている。
それゆえ、芦部よりずっと初学者に向いている本だと思うけど、
俺は憲法の熟練者だと自負する人間にとっては若干つまらないと思う。
樋口陽一……判例・通説の紹介は非常にあっさり。
憲法の基礎的・歴史的概念と関連した新しい問題意識を随所にとりあげている。
何気に憲法学の現在の到達点をコンパクトにまとめているような気がする。
叙述はあまり体系的ではなく、どちらかというとエッセイに近い。おそらく初学者に向かない。
誰か他の本についてもコメントしてくれないだろうか。
439 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 17:16:16 ID:???
旧試で択一2年連続合格してたから
甘くみていた新試験の択一・・・
やばいことになってきた
440 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 18:03:37 ID:???
>>438 伊藤正己
英米法研究の成果を投入することを控え、伝統的な東大憲法学をベーシックとする体系を呈示する。
ソフトな言いまわしにより理論的深度を感させない気配りも心憎い。解釈方法として利益衡量を多用し
現実的な結論に帰着させることが多いため、汎用性のある解釈論が習得できよう。憲法の規範力の強化
に消極的な解釈論を展開するため、裁判官と学者の距離が比較的近いと評しうる。体系書と補足意見と
の往復に加え百選の判旨を伊藤説へ改定することが、新旧司法試験に向けた伊藤憲法学のマスター法。
441 :
438:2008/05/05(月) 18:54:07 ID:???
>>440 補足してくれてありがとう。
俺のコメントは実力不足もあいまって舌足らずだったが、
基本的に俺の感想と一致しているようだ。
まさみんには判例・通説の理解を確認する以上の用法は乏しいように思うが、
だからこそ司法試験対策の基本書としては悪くはないのかもしれない。
そういう意味では芦部より優れているだろうというのは
>>438でも言ったとおり。
ま、ローの授業で役に立つような本でないけどね。
442 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 18:57:01 ID:???
伊藤正己が何となく微妙なのは分かった。
ときに、近所の古本屋に佐藤幸司があるんだけど、買いかな?
443 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 20:06:35 ID:???
憲法改正はできるか
→原則できる
例外は
→根本原則を改正すること
根本原則とは
→民主主義、平和主義、基本的人権
何故根本原則を改正はできないのか
→根本原則は憲法の中核でありそれを侵す事は自殺行為となるから。そしてこれを改正限界説という
改正限界というなら明治憲法から日本国憲法にはかえられないのでは
→確かに明治憲法は天皇主権であり日本国憲法は国民主権である
これを治癒するのが故東大教授が提唱した八月革命説でありこの説をもってこの議論は終結した
八月革命説など苦し紛れのいいわけじゃないの
→もしこれを否定した場合日本国憲法を否定し明治憲法が現在でも生きてることになり法的安定性が害される
つまり矛盾が生じる。そして明治憲法が生きているなど考えている人などいるわけがなくこの説を肯定するしかない
そして大多数の憲法学者が支持している学説でもある
ちなみに提唱者であるその故東大教授の名前は
→宮沢俊義
そんなに九条が大切なの
→九条が大切かどうかの問題じゃなく改正できるかどうかの問題である
444 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 20:44:14 ID:???
>>442 権力分立上の問題に関して、佐藤幸治は司法権の範囲を限定的に解することによって
国会の立法機能に期待する部分が大きいという意味で、民主主義を重視している。
こうした立場を裁判所の法原理機関性・受動機関性およびデュープロセスで基礎づける。
また、議院内閣制に関する均衡本質説に立ちつつも、解散事由を限定する。
これに対して、芦部信喜は裁判所による法創造機能を重視し、司法国家現象を真正面
から認めているという意味で、自由主義を重視している。この立場を利益衡量によって
根拠付けている。また、議院内閣制に関する責任本質説に立ちつつも、解散事由を広く
認める。
以上のバランシングをもって各教授の権力分立観を形成しているといえる。なお、人権
の問題に関しては、13条に関する位置づけを除き、特筆に価する相違点は認められず。
その余の点に関しては、芦部信喜が利益衡量を全面に押し出す解釈方法を採用している
ことが多く、佐藤幸治は原理的な基礎付けを試みる解釈方法を採用していることが多い
といったところか。
445 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 00:36:50 ID:???
佐藤幸治の対極に位置する憲法学者って誰だろうか
446 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 01:29:33 ID:???
宮沢俊義でしょう
447 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 04:55:58 ID:???
伊藤正己が微妙とかいうなよ。
仮にも最高裁判事を務めた漢だぜ。
誰かあの本についてもっと肯定的な評価をしてやってもいいと思うんだが。
448 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 05:06:10 ID:???
>>442 微妙とは失礼な。
学者の癖に現実考えた結論出してる大家はこの先生くらいだ。
449 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 05:09:59 ID:???
450 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 08:00:39 ID:WCzNr68E
今の人たち、誰?
ガンダムシリーズを観ていると、官僚制度に対する批判ばかり見えて、
それでいて重要事項を決定しているのは民主的基礎がなさそうなごく少数のおじさんばかりなんだけど。
451 :
HUSIANASAN:2008/05/06(火) 09:39:55 ID:w6V9JGl1
み
452 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 09:40:31 ID:???
453 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 16:43:24 ID:???
今日、東京駅八重洲口で、右翼が北京オリンピック反対のデモやってた。
機動隊に囲まれて、「おまえら、我々は公安委員会の許可を得てやってるんだぞ!」とか
怒鳴ってたよw
454 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 16:46:30 ID:???
453について、憲法問題として論じよ
455 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 19:04:43 ID:a5unrmEL
そんな憲法問題よりも、本来は人権問題なのに、
馬鹿右翼どもが、ただのナショナリズムと排外主義の場にしてしまってることの方が重要。
海外のような人権国家になるにはあと50年、いや100年はかかりそうだよ。
456 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 19:06:05 ID:???
たった100年でなれるのか
457 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 19:10:12 ID:???
海外のような人権国家
だし
458 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 19:12:05 ID:???
チベット関係のグループも活動してる
街宣右翼を殊更に写すマスコミに問題がある
この点、海外のマスコミも変わらないので、別に悲観することはない
459 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 01:47:22 ID:???
違憲だ違憲だと声高に主張しておられる高名な先生方が
実際に最高裁判事になったら違憲判決かけるのかな?
460 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 02:26:10 ID:???
伊藤正己をみてればわかる
461 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 02:30:11 ID:???
補足意見で抵抗するだけですか?
憲法学者は團藤先生みたいに反対意見連発は無理ですか?
462 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 06:33:36 ID:???
>>461 実を言うとな、伊藤正己先生の専門は英米法なんだよ・・・。
あと、伊藤先生の「裁判官と学者の間」という本に、
自身が学者と裁判官の間で少なからざる葛藤があったということがつらつらと描かれているから一読することをお勧めする。
463 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 10:35:29 ID:???
歴代学者出身裁判官で憲法学者っていたっけ?
民法刑法行政法英米法はいたと思うけど。
464 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 12:04:24 ID:???
砂糖は?
465 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 15:15:21 ID:???
商法(田中)も珪素(弾道を入れてよかろう)もいるな。
伊藤は、一応憲法の基本書も出してるくらいだから、憲法学者に含めてよかろう。
純粋にいないのは、民訴くらいか。
466 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 20:22:44 ID:???
民事訴訟は和田がそうなんじゃ?
467 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 23:21:21 ID:???
468 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 15:41:23 ID:???
469 :
氏名黙秘:2008/05/11(日) 19:11:31 ID:???
470 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 22:50:09 ID:RQEwn1Ej
>>465,464
砂糖→佐藤?、珪素(弾道)→刑訴(団藤重光:元最高裁判事、死刑廃止論者)
471 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 23:04:56 ID:oRqTpOet
基本がしっかりしていて、発展的なところには手を出さない基本書を探してるんですが、
憲法 芦部
民法 川井
刑法 結果無価値 西田 行為無価値 大塚
商法 近藤
会社 龍田
手形 田邊
民訴 藤田
刑訴 田宮
行政 塩野
って感じで読んでるんですが、無難ですかね??
472 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 00:01:42 ID:???
>>471 学部試験なら無難。
司法試験なら絶対的に足りない。話にならない。
新司法試験ならここまでやる必要ない。もっと薄いので十分。
473 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 02:32:28 ID:???
>>472 Λ_Λ
('・ω・゛) そんなことより私の下着、早く返してお!
(つ/ )
|`(..イ
しし'
474 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 03:00:35 ID:???
475 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 07:01:13 ID:???
476 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 10:40:11 ID:???
まぁ紳士は広く浅くだから・・
477 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 14:39:52 ID:???
>>471 新司法試験なら
憲法 「芦部」はまあこのままでOK
民法 「川井」→川井入門でOK
刑法 「結果無価値 西田 行為無価値 大塚」→山口青でOK
商法 「近藤」→やらなくてOK
会社 「龍田」→神田でOK
手形 「田邊」→やらなくてOK
民訴 「藤田」→中野入門でOK
刑訴 「田宮」→アルマでOK
行政 「塩野」→橋本櫻井でOK
478 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 15:19:47 ID:???
479 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 16:29:52 ID:???
旧試験はアシベでは完全に不足している。
480 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:23:45 ID:???
>.477
山口青ってわかりやすいの?
スレ違いですまないけど
481 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 18:47:41 ID:???
482 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:15:45 ID:???
483 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:19:11 ID:???
高橋和之先生の青本はどうですか?
484 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:37:03 ID:???
いいですよ
485 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 04:35:31 ID:???
>>471 憲法→芦部
刑法→山口青本
民訴・刑訴→講義案
486 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 23:43:48 ID:???
>>483 初学者にはお勧めしない。説明の仕方が伝統的なまとめ方じゃないところもあり乱するかも。
まず芦部から。
芦部よんで高橋よむと楽しいよ。
岩波の補訂の作業なんてしたくなかっただろうな、って青本読むと思う。
487 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 10:15:03 ID:???
>>483 初学者にはオススメ。基本書は何冊も使うべきでないから、
高橋にしたなら、ずっとそれを使うつもりで。
488 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 17:50:36 ID:???
初学者は芦部読んでも何も分からないと思う。
あれは纏め本。
多くの合格者は最後の最後にあの本の良さがわかった、
使えるようになったと言ってるからなぁ。
489 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 00:29:26 ID:???
辻村がおすすめ
490 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 00:31:48 ID:???
芦部がまとめ本ってどんだけゆとりなんだよ。
初学者じゃあ行間を読む作業ができないってだけで読めないわけじゃないだろ。
491 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 00:49:09 ID:???
その行間とやらを書いてくれている優しい基本書は無いの?
492 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 01:34:42 ID:GPxn9XJ7
493 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 01:45:29 ID:???
494 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 01:50:56 ID:???
憲法の基本書の意義を、見失ってきました。
基礎知識はもちろん必要です。
たとえば、21条の構造とか。
でも憲法を使えるようになる際に、基本書の解説から判例について基礎知識・理解を仕入れいることに懐疑的です。
それよりも最高裁判例の理由について、どうしてそういう理由になったのかを、時代的背景・利益状況(憲法上の知識よりも、実際の現実の事情)から考える方が、所見の問題に対処する力が付くのでは。
その方法としては、現状調査官解説くらいしかないかと。
ちなみに今まで読んだのは、
芦部(1冊のやつ)、野中…全部
伊藤、浦部、長谷部は部分読み…各本7割くらいでしょうか
495 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 01:58:07 ID:???
憲法は百選の解説が酷いからねえ。
解釈の枠組みとか争点をきちんと整理しないまま、結論や理由付けだけを取り上げて批判したり。
判旨や事案の引用も半端だし恣意的とさえ思える。
496 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 02:07:40 ID:???
>>494 判例は、基本書にかかれてあるのは紹介くらいの意味しかないからね。
497 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 05:24:48 ID:???
法律学を長年勉強してるんだけど、憲法を理解するには、
憲法だけを勉強するんじゃなくて、それと平行して「新聞」
を読むことが、『もっとも重要かつ不可欠』
と、大学の先生が言ってたけど、これってほんと?
498 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 10:56:24 ID:???
>>497 そんな無責任なアドバイスなんか信用してはいけない。
現代国語の力をつけるためには、本を読むのが一番だというのと同じくらい意味がない。
あと憲法は九学(=苦学)する必要があると言われるが、これも
信用してはいけない。語学やら歴史学など知らなくてもいい。
499 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 10:59:03 ID:???
>>497 憲法がよく分からないのは、「憲法的利益衡量」がよく分からないからだよ。
これにピンと来た人は、もういいよね。あなたは新旧司法試験の憲法など
大丈夫だね。
500 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:04:00 ID:???
>>497 憲法的利益衡量というのはね、対立利益やら規制手段やらを憲法価値に
よって基礎づけて、その価値と価値とを衡量することなんだよ。
そして、その価値が憲法上の原理原則によって基礎づけられるようにする。
つまり憲法的利益衡量とは、憲法上の価値衡量を行うことが大事。
そのうえでの個別具体的な事実が乗っかってくるわけだ。
事実と事実の感覚的な利益衡量をやってるようじゃ、憲法はいつまで
たっても分からんよ。
501 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:06:00 ID:???
なお、答案では、その憲法価値衡量を合憲性審査基準で適当に整理して
おけばいい。大事なのは、審査基準が先にあるのではなく、価値衡量が
先に行われるってことだ。
判例を見ても、明確に価値衡量が行われていないから困るのだが、
そういう観点で、あれこれの文献を見ていくうちに、何となく分かる。
502 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:10:06 ID:???
伊藤正己「裁判官と学者の間」
憲法的利益衡量が如何なる思考作業を指しているのかを知るには、
とりあえずこの本の意見を読んでみるのが一番手っ取り早いかもしれない。
503 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:11:46 ID:???
なお、芦部、高橋、長谷部などを読んでも、それらの体系書では
憲法的利益衡量は分からない。実は伊藤正己の体系書でも分からない。
全く困ったものですw
504 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:13:37 ID:???
でも憲法的利益衡量がある程度できるようになると、芦部などの
体系書の行間が読めるし、論文を読めば憲法的利益衡量をみんな
一生懸命やって、難しいタームで理屈をひねり出しているにすぎない
ことが分かる。
505 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 14:25:04 ID:???
506 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 00:05:20 ID:???
これは興味深い訴訟だな。勝てそうな感じ。
「万引き映像はプライバシー侵害」 三浦元社長が提訴
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY200805190244.html 米国ロサンゼルス市で起きた銃撃事件をめぐり、米自治領サイパンで身柄を拘束されている
雑貨輸入販売会社の三浦和義元社長(60)=日本で無罪確定=は19日、防犯システム販
売会社「ジェイエヌシー」(JNC、東京都新宿区)などに1650万円の損害賠償を求める訴え
を東京地裁に起こした。自分が映っているコンビニエンスストアの監視カメラの映像を販売
促進用に使われ、プライバシー権などが侵害されたと主張している。
この映像などに基づき、三浦元社長は昨年4月に神奈川県内のコンビニで万引きしたとして
窃盗罪で逮捕、起訴され、無罪を主張している。
訴状によると、JNCは元社長が映っている監視カメラの映像で販売促進用DVDをつくったり、
この映像を使ったニュース映像をホームページ上で公開したりしたと指摘している。
記者会見した代理人弁護士は「防犯カメラの映像を野放しにすることは許されない」と主張。
目的外で映像を流出させたとして、コンビニ側も訴えた。また、三浦元社長はこの映像につ
いて「金もうけの道具にされているのは許し難い」と話しているという。
JNCは「会社の信念を曲げるわけにはいかないので徹底的に争う」としている。
507 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:27:28 ID:???
508 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:35:08 ID:???
>>505 職業の参入規制の法律vs私人の職業選択の自由
前者の憲法価値:公共の福祉(その公共の福祉の中身は何か?というと、理由はなんでもいい。ここで目的二分論を言うと泥沼なので割愛)
後者の憲法価値:経済的自由の内の職業選択の自由(22条)
審査基準:安易に二分論を使ってはいけない。まずはその規制が公共の福祉に反するかどうかを考える(明文化されてるし)。
次にその規制の必要性と合理性を考える(薬事法及び森林法参照)。
あてはめ:なんか上手い理屈をこねまわして、たしかに私人には職業選択の自由はあるが、
それの規制は公共の福祉に反しないというほどのものでもなく、またその規制目的と手段の関係性が必要性と合理性(即ち比例原則)
を欠いたものともいえない、従って合憲
こんな感じ?
509 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:30:19 ID:???
公共の福祉が、人権対立の調整原理ならば、
法律VS人権ではなく、人権VS人権という答案構成しないと不合格。
510 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:34:03 ID:???
人権対立の調整原理じゃなければいいですね
511 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:49:25 ID:???
>>509 それだと私人間適用(効力)の問題になるんだが。
あと、22条の公共の福祉は必ずしも人権対立の調整原理、すなわち宮沢のいうところの内在的制約というわけではない。
それを踏まえて佐藤幸治や浦部なんかがなにいってるかは知らんが。
512 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:55:37 ID:???
>>509 そうは言うがな大佐、
>>508の事例を見た限り、どういう法律側からは人権が引き出せるっていうんだい?
そしてそれは判例が使っている手法なのかい?
513 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:38:02 ID:W+uBTiex
特約による人権制約を裁判所によって強制するということになれば、公共の福祉による人権制約が法律とは限らない。令として競業禁止特約。
514 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 06:41:34 ID:+6QLbf2e
質問です。
ここ最近で、今後憲法判例百選に記載されるくらい有名な最高裁判決ありますか?
515 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 10:40:21 ID:???
内在一元的制約説は既に放棄されつつある。
516 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 10:41:07 ID:???
>>508 書いてることが回りくどいし
わざと間違ってるのか?
517 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:32:05 ID:uoDu9e8/
ODAは憲法89条に反しませんか?
@外国政府は「公の支配」に属しない。
円借款でも債務免除時において89条問題が発生する。
AODAを外国が慈善、教育若しくは博愛の事業以外に使つかっている例がある
例:ミャンマー、中国などでは政府関係者が掠め取っている。
518 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:33:27 ID:???
519 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:56:44 ID:???
520 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:28:41 ID:???
>>517についてだけど、
憲法は国または公共団体VS私人との関係を規律ってのが判例だけど、
国VS国との関係はどうなんだろう。私人VS私人の間接適用説でもなさそうだし。
どうなるん?
ODAは私人としての行為ともいえないだろし。
521 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 14:23:34 ID:???
522 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 15:06:09 ID:???
>>515 公共の福祉論なんて一行問題でも出ない限り書く場面ないからね。
憲法学説史上、不朽の面白い論点だとは思うけど。
523 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 19:24:12 ID:???
524 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:45:44 ID:???
525 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:50:11 ID:???
反対意見がアツイよね
藤田のおっさんじゃない方の
526 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:50:18 ID:???
>>514 自衛隊官舎ビラ配布事件
住基ネット事件
自治会費と募金を一緒に徴収した事件
527 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:50:47 ID:???
>>523 それっすね
百選まではいかないかもしれん
重判にはのったが
528 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:51:30 ID:???
529 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 00:58:56 ID:cccyldW0
他学部に入ってしまった大学1年です。独学でシケタイをやってますが理解できません…貧乏で予備校行くよ金なんてないし…
シケタイにスムーズに移行できるような初学者でもわかりやすい書籍を教えてください。
公務員試験向けなどの書籍を買ってみましたが穴がありすぎました…
530 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:09:12 ID:???
>>529 俺は、もうそのレベルだと
アドバイスすることができないけど
@君が手にした本とその変遷、Aどの本を、どのくらいの時間を掛けて、どの程度読んだか(分かるところだけ飛ばし読みした、とか)
を書いてごらん
誰かがアドバイスくれると思う。
を
531 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:24:45 ID:cccyldW0
やはりシケタイは初学者では一度読んだだけでは理解できませんか?すべて理解しようと飛ばし読みはしてません。みなさん司法試験目指す方々は頭のいい方たちばかりでシケタイくらい一度で理解してしまうというイメージがあります。
532 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:28:01 ID:???
>>529 シケタイ如きも読めないとは情けない・・・
今すぐ高橋和之『立憲主義と日本国憲法』と、判例百選1・2を買ってきて、
とりあえず黙って3回読みなさい。
読み方は高橋・立憲主義に書いてある。
それでも分からなかったらまた来なさい。
条文と判例を引きながら読むことをくれぐれも忘れないように。
533 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:31:36 ID:???
一度で本を理解できるほど頭の良い人間が,どのくらいいるだろうか。
法律の本は,繰り返し読むことによって理解が進みます。
始めは分かるところだけを読めばいいと思います。
インプットもアウトプットも,何事も繰り返しが大切です。
534 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:31:54 ID:???
>>531 そんなに卑屈になってても仕方ないぞ。
司法試験は学者になる試験じゃないんだから、
ある程度の要領さえあればいい。
1回読んで分からなければ2回読む。それでもダメなら3回、4回。
みんな当たり前にやってることだぞ。
535 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:34:29 ID:???
シケタイは読めないんじゃなくて
分厚すぎてやる気がなくなるんだろw
とりあえず伊藤真の憲法入門でも読んだら?
判例を読み砕くのは後でもいいでしょ
536 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:37:39 ID:???
>>535 あの分量は異常だよな。
>>531 長谷部先生や樋口先生が一般向けに本出してたはずだから、
アマゾンででも検索してみるといいよ。
537 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:45:57 ID:???
自分の好みとしては,いきなりシケタイってのがどうも。
芦部を読んだほうがいいんじゃないの?って感じがする。
538 :
535:2008/05/22(木) 01:52:08 ID:???
同意
基礎知識は
伊藤の憲法入門
↓
アシベで流れをおさえる
↓
分からんところを四人組などで補強(辞書代わり)
でいいんじゃね
シケタイは論証作るレベルになってからで良いかと
539 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 02:15:14 ID:???
>>531 そりゃあ、まったくのゼロから初めて独学で1度読んだだけで
分かる人は、あまりいないと思うよ。
1 第一段階
目次をざっと見て、大きな項目がいくつあるかを把握する。
次に、実際にパラパラとその項目の初めと最後を、見てみる。
ああ、この箇所にはこんなに頁が割かれているんだな、とかを実感する。
次に、中項目も同じようにする。
次に目次に戻り、大項目の中身・中項目の中身を、個別に見ていく。
つまり、「その本の構造=骨組み」を大まかに把握する。
2 第二段階
その本を兎に角、短時間で一気に読み上げる(分かるところも、分からないところも含めて)。
そうすると、「ここは関係ない(試験には出ない)」と思えるところと「よく分からないが試験に出そう、重要そう」と思えるところが出てくるから
2回目は、試験に出ないところはスキップしながら読んで行く。
まあ、これの繰り返しだな。
ところで、シケタイが厚くて読む気にならない、というのも原因かもな。
俺はよく知らないが・・・・上の人の書き込みを見ると
薄い本を読んだ方がいいぞ。
>>535さんの勧める本がいいかも。
540 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 02:32:56 ID:???
3回目を終えて
新司法試験に適した基本所って何ですか?
541 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 02:45:38 ID:???
初学者や苦労している方は長谷部先生のインタラクティブ憲法を読むように
542 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 05:26:50 ID:???
>>541 そして井上達夫に対する批判を身につけるわけですね?
543 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 11:07:49 ID:???
憲法判例に聞く
ロースクール・憲法講義
ってどうですか?新試用のまとめに使えるかな?
544 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 14:40:42 ID:JYxh84sQ
僕はC BOOKを 1日70ページ読み、ワセミ択一10問解いてます。
ハッキリ言って辛いです。
545 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 16:39:47 ID:2JBv5X5n
>>521 憲法98条
憲法と条約の優越順位
憲法>条約
546 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 16:50:05 ID:???
547 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 16:52:29 ID:???
>>546 ここは司法試験板
反論する時は、どの部分 どういう理由で を書かないと。
548 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 16:59:12 ID:???
「ワセミ」という呼び方には違和感を感じる。
「Wセミナー」というのが普通なのに。
どうでもいい事だが。
「ワセミ」って呼ぶ人は、年季の入った人ですか?
549 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 17:08:20 ID:???
>>548 ワセシと呼ぶ人もいる。のび太のひ孫かよ
550 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 17:13:22 ID:???
>>517 ODAとは、基本的に相手国への経済援助。
「宗教上の組織若しくは団体」とは無関係。
「慈善、教育若しくは博愛の事業」とも無関係。
よってそもそも89条の問題にならない、ということになるんでないかいな。
551 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 17:35:26 ID:???
552 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 17:52:58 ID:JYxh84sQ
553 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 17:56:36 ID:???
>>550 憲法89条
慈善、教育、博愛の事業の場合は美名の下にとにかく包括的な支出(ODA)が認容されがちであると同時に、他面、これらの事業に公権力が深くかかわることはその自主性・独立性を害する結果になり好ましくない。
佐藤「憲法」
の趣旨から考えると、「団体」に国家が除外されると考えるのはおかしいです。
国家相手なら美名の下に金を出しても包括的な支出が認容されるか?
554 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 18:04:56 ID:???
>>550 >>553 国家は慈善活動の団体ではない。って反論については、
すべての団体には慈善活動の部分と、営利活動の部分などさまざまな目的がある。
学校にも教育目的もあれば、職員がより高い収入を得る目的もある。
さらに国家の基本目的は、「国民最大多数の平和と安全を保障する」であり、慈善活動目的の団体と言える。
555 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 18:10:45 ID:???
そもそも89条は
慈善団体については、公の支配に属さないものにたいして金を出してはいけない
=
慈善団体以外なら、国家はどんな団体にでも自由にお金を出していい。
って意味ではないでしょ
556 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 18:51:52 ID:???
国が事業って解釈は無理があるような気がするが
557 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 21:23:31 ID:???
そこは憲法に辞書的な意味は適用されないということで・・・・
憲法の条文における「人」の解釈
558 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:04:21 ID:9N6Scr/l
529です。みなさんご意見本当に有難うございます。
例えば「公共の福祉」を学んでいるといきなり
内在説とか外在説が出てきてこれは講義や予備校に行かなくては
理解できないのでは?と考えてしまいます。
何回も読み返しましたがまだ理解しきれていないところもあります。
みなさんどのように理解しましたか?シケタイとか書籍を読んで理解してしまう
ものなのでしょうか?
559 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:11:20 ID:???
560 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:11:44 ID:???
外在的…人権の外にある人権抑制原理
内在的…人権同士の矛盾衝突を調整する原理
これが基本。
そして内在的制約の中でも2種類の制約がある。
自由権対自由権での自由権の制約、
社会権対自由権での自由権の制約、
後のは必要最少限度ではなく、必要な限度で制約できる。
理由はわからないが多分社会権保障のためには
必要最少限度の制約では不十分だからと思う。
しかし、どちらのタイプの制約であっても
「他の人権を保障するために」人権を制約する点は同じ。
それが「内在的」という意味。
561 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:14:51 ID:???
>>529 あとね、他学部に入ってしまったっていっているけど
ローに入ってからはそれが生きてくるから授業はしっかりきくこと。
理解を進めるためには体系別の択一過去問集を買って
一区切り(シケタイなら30P位かな。一章とかきりのいいとこ)
ごとに問題を解いて、間違えたのを復習する、という方法を薦める。
憲法ならまずは芦部がいいと思うけど、最後まで使えるし。
562 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:17:27 ID:???
>>558 >>559のいうことは、そのまま受け取っては駄目
予備校でも、このあたりはそんなに詳しく教えないと思う
自分で理解しなきゃ駄目だ
「いきなり」内在的制約(説)とか外在的制約(説)とかが出てくる、というけど
その内容は、説明されているだろ。
その説明を読んで理解しようとしなきゃ駄目だ。
知らなかったなら、少しづつ学んでいけばいいだけだから。
563 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:20:00 ID:???
つか、初めは通説だけ意識して読むので十分じゃないかと。
……にしても、ロースクールまでいかざるを得ないのに
お金の心配してどうすんだって気がするけど
564 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:23:26 ID:???
>>558 「基本書を読んで勉強するのではなく
基本書を読めるように勉強するのだ。」
これ500人時代に大学3年で通った高木光先生の言葉…だったと思う。
いくつもの本や論文等を読んでいくうちに少しずつ理解できるようになる。
いまはまだわからないのが当たり前。
でも、理解しようとする姿勢があればいずれはわかるようになる。
その頃には予備校でわかった気になっていた人とは決定的な差がついてくるよ。
ともかく頑張って。
>>563 いかざるをえないから心配するんじゃない?
565 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:25:30 ID:???
>>558 その○○説の本を大学の図書館に行って参照してみた?
体系書でも参考書でもそれを何度読んだところで分からないものは分からない
566 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:25:53 ID:???
おい、なんかいいスレだな。
567 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:28:56 ID:???
飛び入りだけど
外在的制約はその時の政府の都合で制約の程度を政策の実現という目的のために人権間の衝突回避という程度をこえて制約できるんでしょうね。
質問します。法学板にも書いたんですがレスがつかないのでマルチします。
佐藤幸治を使っていますが、食い合わせのいい本を教えてください。
今の手持ちは小嶋概説と樋口の憲法1です。
568 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:29:09 ID:???
他学部に入ったと言っても、大学には司法試験サークルがあるだろ?
完全独学なんていずれ行き詰まるだけだから仲間に入った方がいいよ
569 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:31:10 ID:???
>>567 そういうことになるな。
質問については、随分とまあ渋いセレクトだな…うーんという感じ。
これは基本書スレに行った方がいいと思う。
570 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:31:34 ID:???
内在制約説でもあれもこれも人権だって言っちゃうから
一緒だけどな。
571 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:36:05 ID:9N6Scr/l
529です。皆さん本当に親身に考えてくれて有難うございます。
うざい。消えろとか言われるのを覚悟して書き込んだものですから。
感謝してます。
例えば560さんの教えてくれた
外在的…人権の外にある人権抑制原理
内在的…人権同士の矛盾衝突を調整する原理
「人権の外」ってなんだ? 「人権の外」って他になにがあるんだ?
こんなことを皆さん初学の頃は考えもしなかったのでしょうか。
経験でわかっていくものなのでしょうか。一度読んでわかるものなのでしょうか。
572 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:39:24 ID:???
人権の外って方が分かりやすいでしょう
要は国家権力なるものが恣意的に介入するとでも思えばよい
573 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:40:43 ID:???
既に実益のない議論といわれてるから
あまり意味はないんだけど
基本的に人権=生命・身体・財産・自由・名誉・プライバシー
と考えればいいかと。
問題になるのは、@景観維持A動物愛護B国家作用など
現行法を肯定するにはこれらも人権てことになるんだろうね。
厳格に内在制約説にたってこれらは全部違憲でもいいけど
574 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:40:57 ID:???
>>571 たとえば警察による事件捜査の必要性。いわゆる公益だね。
究極的には人権に還元されるんだろうけども。
575 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:42:44 ID:???
>>571 例えば「神国日本のため」「天皇陛下のため」
「健全な道徳維持のため」…etc
なんだってありなんですよ。昔はそういうことが簡単に出来た。
そうならないようにあくまで人権を制約できるのは
人権ということにして国家からの干渉を最低限にすべき。
それこそが憲法の意思だ、というのが内在的制約説。
おそらく、戦争・戦争直後を経験してきた世代の人が多かったら
この説が圧倒的な通説になったのだけど
それ以後の世代では外在的制約があってもいいじゃない。
とかいう学者さんも増えている、という認識。
576 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:45:05 ID:???
内在的制約っていうのは、やばくなったら
各人権の主張が自制的に振る舞うようになるということだと思ってたわ
577 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:49:08 ID:???
>>571 だからさ、一度で分かる人もいれば分からない人もいる。
分からない人の方が多いよ。
でも「語感」として、内在的とか外在的といった場合
文字通りに読むと「人権に内在する」ってことだな
では、人権に内在するってどういうこと?
人権が元々備えているってこと?
人権が本来的にもつ属性?
なんなんだろう。それは。どういうこと?
って言うふうに念頭に置きながら、基本書が何を指して(どのような場合を指して)
内在的って言ってんだろう?
などと読んで行けばいいんだよ。
高校までの勉強と違うところは
法律には、そういう共通言語や共通した思考があるから
それを自分の脳内で変換していくんだよ。
そのうち、そういう用語が自分に定着していく。
578 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:51:21 ID:???
人権に内在する制約が理性だとすると
それはそもそも外在的制約だったりするのだな
579 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:51:44 ID:???
まあ、内在的制約説が基準として機能してると考えると
分からなくなるよ。
現在では議論する実益はない
580 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:55:45 ID:???
>>567 食い合わせのいいものって、「基本書として」という意味かな?
佐藤幸治で行こうと思うのなら、他の基本書を読むより
佐藤幸治が書いた著作(論文)を読んだ方が良いような気がするけど。
現代国家と司法権とかね(司法権と憲法訴訟とその本はよんだけど)
数年前にも何か出してたよね。「法の支配と・・・・」みたいなタイトル。
581 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:56:55 ID:???
しかしそうともいえない面があると思う。
今年の新司法の「有害情報」規制なんていうものは
そもそも誰のためにあるの?という問題が根っこにある、と思う。
582 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 00:02:30 ID:JNEhlOtY
571です。貴重なご意見いただき本当に有難うございました。
わからないことがあっても喰らいついて理解していきます。
意見もありがたかったのですが
親身に相談に乗ってくれたことがなにより嬉しかったです。
583 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 00:11:07 ID:X5C5HJiI
584 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:49:40 ID:???
公共の福祉論は、答案表現の技術でしかないと割り切ればよい
585 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:44:02 ID:???
面白いのが最近の合格答案では
公共の福祉による制約がある。とだけ書いていて、
「人権相互の矛盾衝突」とか「必要最小限度」とか
がないものが多いこと。
対立利益が人権と言いにくいものが多いからと思う。
586 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:21:27 ID:???
それで点がくるんだから書く必要ないってことだろうね
587 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:55:40 ID:???
長谷部先生の公共の福祉論を答案上に大展開
588 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:58:10 ID:???
素直な未修生らしさが評価されるかも
589 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 18:43:07 ID:aHA154b6
全く法学部じゃない大学三年です。
来年の旧司法試験の勉強を読んで今週の日曜日から始めました。
憲法のC BOOKを読んで択一問題集を解いてるんですが、
他科目はいつくらいから始めたらいいですか?
今C BOOkは393ページまで読みましたが、
復習はほとんどしてません。択一問題集が3歩くらい遅れてるので、
かろうじて復習の役割をしてる感じです。
新たに科目始めた場合の憲法との兼ね合いもアドバイスお願いしたいです!
590 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 19:03:00 ID:???
>>589 理解度も勉強に割ける時間も人それぞれ違うから何とも言えんが、
上三法は毎日触れること。特に民法。
何を、いつから、どのくらい、ではなくて、
自分の受験に必要な科目は今すぐ全部死ぬ気でやる。
教科書・判例集に沿った地道な努力が結実する。
591 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 19:17:10 ID:???
>>589 俺の場合3科目は同時に始めて三等分してた。これでいいと思う。
下3法は秋以降でいいだろう。今やっても理解できないので。
旧の場合どうしても下3法は手薄になるので
秋以降はそちらに重点を置く勉強になると思うが…。
592 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 19:18:53 ID:aHA154b6
>>590ありがとうございます!
予備校行ってないのでカリキュラムというかどう勉強したらいいかわからなかったもので。
同時並行で進めてみます!
593 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 01:08:04 ID:???
どなたかか表現の自由と公的助成について詳しく書いてある論文とか知りませんか。
594 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 01:32:10 ID:???
内在とか外在とか、フィクションでしょ。
あとから作った、フィクション。
理解するほうが、難しいかと。
暗記の領域に思える。
595 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 01:33:47 ID:???
理解していると思っている俺は理解していないんだろうな
596 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 01:53:04 ID:???
>>593 とりあえずこのあたりかな?
蟻川恒正「国家と文化」岩村正彦ほか編『岩波講座・現代の法(1)現代国家と法』(岩波書店,1997)
駒村圭吾「国家助成と自由」小山剛=駒村圭吾編『論点探求憲法』(弘文堂,2005)
駒村圭吾,亘理格,石川健治「憲法の解釈 Round4-1〜3 給付と規制」法教328〜330(2008)
597 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 03:20:49 ID:???
598 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 09:16:16 ID:???
>>596 中林も追加しないと。
中林暁生「給付的作用と人権論」法教326
同「給付と人権」西原博史編「岩波講座憲法2 人権論の新展開」岩波書店2007
試験的には、判例をうまく借用してくる法教328号駒村論文が
(330号で石川に致命的な批判はされてるものの)参考になると思う。
599 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 11:45:17 ID:???
まあ駒村は、文章力ないがなw
600 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 20:41:05 ID:???
〔No.14〕 近代選挙の基本原則としては,@普通選挙,A平等選挙,B自由選挙,C秘密選挙,D直接選
挙の各原則が挙げられるが,次のアからケまでの記述は,これらの諸原則のいずれかについて説明したも
のである。上記@からDまでの諸原則のうち,対応する記述の数が最も多いものは,後記1から5までの
うちどれか。
ア この原則は,棄権しても罰金などの制裁を受けないことを内容とするが,選挙運動の自由という意
味で用いられる場合もある。
イ 有権者が,社会全体の利益という観点から投票すべきだとの立場からすると,この原則に対しては,
個々人の私的な利益に基づく投票を助長するものとの批判があり得る。
ウ この原則は,元々納税額や財産による選挙・被選挙資格の制限をしない原則として成立したが,現
在では人種・信条・性別・社会的身分・教育等による一切の差別を禁じる原則と解されている。
エ この原則は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職
の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているの
はこの原則の現れの一つといえる。
オ 議員定数の不均衡は,専らこの原則との関係で問題となる。
カ 拘束名簿式比例代表制の合憲性が問題となった事件において,最高裁判所は,投票の結果すなわち
選挙人の総意によって当選人が決まることには変わりがないとして,この原則に反するものではない
と判断した。
キ この原則について,憲法は,地方公共団体の長,議員,吏員については明文の規定を設けているが,
国会議員については規定を設けていない。
ク 投票するか否かは有権者の自覚に待つことが望ましいとの考えからすると,職権で選挙人名簿を作
成することに対しては,この原則に反するとの批判があり得る。
ケ この原則を重視すれば,選挙の公正を確保するためであっても,選挙犯罪(詐欺投票罪)の捜査の
ため投票済み投票用紙を差押え等することは許されないことになる。
1.@普通選挙 2.A平等選挙 3.B自由選挙 4.C秘密選挙 5.D直接選挙
平成20年度旧司法試験択一本試験 疑義問スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1210768745/
601 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 02:29:59 ID:???
慶大・中大などのロー過去問を見ると、本当に憲法は「判例」理解だなと思います。
しかし、ただ判旨の字句を追いかけても、
最高裁が言わんとしていることを十分に理解できてなければ、
判旨の表現と異なる聞かれ方をしたら問題に答えられません。
中・上級者の皆さんは、どうやって判例の勉強をされましたか?
やはり百選の解説でしょうか?
602 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 02:34:59 ID:???
調査官解説
603 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 10:03:40 ID:???
100選解説で十分
604 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 12:30:11 ID:???
>>601 憲法については芦部+百選。
百選は判旨中心でいいと思う。解説は難しいのが多いので。
あと、現代史の勉強が意外に有効。
605 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 14:59:53 ID:???
606 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 15:57:56 ID:???
>>605 サンプルだかプレテストで出たから、みんな読んでる
607 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 15:59:24 ID:???
駒村君ってまだ慶應にいるの?
608 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 16:00:50 ID:???
>>605 逆になぜ出てこないか問いたい。ここは憲法スレ。
609 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 16:43:28 ID:???
>>608 俺はどの論文で何が書かれていたかなんて余り覚えていないので。
こういうのがぱっと出てくる人はそんなにいないと思うよ。
>>606 そういやサンプルで出たね。
610 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 18:10:35 ID:???
>602-4
ありがとうございます。
基本はやはり百選なんですよね・・・・。
ただ以前前から判旨を読んで挫折した経験があり・・・頑張ります。
611 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:06:24 ID:???
百選の解説は、いろんなのを読んだ後でないと意味不明、もしくは端折りすぎな、
言ってみれば帯に短したすきに流しという奴が多いが、そこんとこ大丈夫かな?
百選読んでざっと、あーこの説はこの人がこの論文で言ってるのか、へー、あ、別の説取ってる人ももちろん居るのかふーん
て感じに掴んで、次は原典に当たればいいのでは?
612 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 21:21:28 ID:???
>>609 サンプルで出てたか知らないけど、
人権(表現の自由)と国家給付・助成、ないし違憲の条件って論点は
>>596,598の蟻川・中林を中心としてかなり注目されてる論点のわりに
基本書や予備校本でほとんど紹介がないから論文自体を知らなきゃいけない
613 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 21:25:12 ID:???
>>612 まあ確かに。
俺はその中では論点探求(これはもってる)のと
法学教室の石川さんたちの連載しか知らない。
614 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 02:02:41 ID:???
>>596や
>>598は
やっぱり凄いと思うよ。
>>605のいうように。
おれは、法教の石川の駒村批判だけを読んだが
分かったような分からないような・・・要するに分かってない。
615 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 02:13:16 ID:???
憲法上の権利の侵害が問題になる場合、何を論証しなければならないかには、定型がある(松本和彦・基本権保障の憲法理論)。
まず、いかなる権利に対する侵害が問題となるのかを確認し、次に侵害を正当化するための要件を充足するかを審査することである。
前者は、さらに@権利の保護領域とA当該措置の侵害的性格に、
後者は、さらに法律上の根拠と言う形式的要件と比例原則を中心とする実質的要件に
分かれる。
どなたか分かりやすく解説してください。
>まず、いかなる権利に対する侵害が問題となるのかを確認し、次に侵害を正当化するための要件を充足するかを審査することである。
どういう人権を問題にするか、その人権に対する制約が公共の福祉の範囲内にあるか
と置き換えていいわけですよね。
>前者は、さらに@権利の保護領域とA当該措置の侵害的性格に、
ここが分かりません。
616 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 02:34:36 ID:???
宍戸常寿「『憲法上の権利』の解釈枠組み」安西文雄ほか『憲法学の現代的論点』203頁以下(有斐閣,2006)は,
1.基本権の「保護領域」に関わるものか。
→いわゆる人権の「内容」(ex.わいせつ表現)
2.その国家行為が基本権の「制限」といえるか。
→
「法律に基づく制約」か「法律による制約」か。
「事前制約」か「事後制約」か。
「直接的制約」か「間接的・付随的制約」かetc...
3.その基本権の制限が憲法上「正当化」できるか。
→
・「法律の留保」を満たしているか(形式的正当化)。
・(ア)制限の目的が正当な利益を保護しているか(目的審査),(イ)制限の手段が
目的に照らして正当といえるか(手段審査=比例原則)(実質的正当化)。
という整理をしているが,
>>615の@が1に,Aが2に対応していると思う。
ちなみに石川健治は2を検討した後に1を検討する枠組みを使っている(法教の論文参照)。
617 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 03:45:45 ID:???
>>616 基本権ドグマーティクだと、公共の福祉はどう考えんの?
法教とかで石川は公共の福祉って言葉使わないよね。
618 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 05:40:11 ID:???
公共の福祉概念をあえて使わないのが、そうじゃないのか?
もともと「公共の福祉」があろうと、なかろうと、基本権
は制約されう売る命題が確立してるわけだからね。
619 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 08:40:53 ID:???
基本権ドグマーティクの考え方では、公共の福祉という概念を使用する
必要はない。この概念に相当するものは、ドイツ憲法上は公共の安全と
公共の秩序となっている。
基本権が制約されうるというのは、制約事由が憲法上の価値を有するから。
そうであって初めて正当化の1ステップを踏める。基本権ドクマーティク
の論証定式における目的審査とは、基本権の保証に匹敵する制約事由の
正当化が行われている。
要するに憲法上の根拠を有することを論証すればいいわけだ。その程度と
基本権保障の程度とを比較して(目的審査レベル)、比例原則の厳格度を
決定することになる。
620 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 08:46:21 ID:???
>>615 松本教授のその本には、ドイツの国勢調査判決について検討してあるでしょ。
その部分を読んでみてくださいな。
621 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 08:56:53 ID:???
>>601 択一問題の解説で判旨を理解する。調査官解説・百選解説は取捨選択
できるようになるまでは無視するに限る。
択一問題で問われた箇所のキーワードを抜き出して、そのまま暗記する。
蓄積が進めば勘が出てくる。それまで待つ。半年の熟成期間が必要。
以上で受験レベルにはなる。受験界での最高レベルを目指すなら、文献を
渉猟しなければならない。注意すべきは、
1 学者の解説と実務家の解説とは別の世界観に立脚するとあえて考えること。
2 学者の判例の流れを押さえること。法学教室などを利用する。
3 学者の解説は複数読むこと。
4 調査官解説は実は斜め読みでいいこと。
5 読んだ結果を試験に活かせるように、判旨と関連づけて短く纏めること。
622 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 10:59:19 ID:???
憲法の勉強なんて、「勉強!」ってな具合に気合いれてやるよりは、
「読書(たまにノートにまとめ)」みたいな感覚でやるほうがいいと思うけどな。
623 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 11:10:16 ID:???
624 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 12:00:37 ID:???
>>612 予備校の問題解説のことをすっかり忘れてました。
大学受験のときも問題演習を通して勘を養ったと思っているので、
仰っていることの意味はよくわかります。
ありがとうございます。
625 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 12:01:38 ID:???
626 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 12:10:25 ID:???
627 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 15:25:44 ID:???
もちつけ
628 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 18:37:06 ID:???
>>626 ハ,,,,ハ
(>=◎( ゚ω゚#) お断りだぜぇ
/_./ 〉⊂_ノ` (´⌒(´≡
〈/ )/__,ミ ≡≡≡(´⌒;;;≡≡
(_/^´ (´⌒(´⌒ キーキキキキキッ
629 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 23:18:54 ID:???
地方公共団体と地方自治の関係って、憲法的には
どういう関係になってるっていわれてるんですか?
この二つの言葉は同じ意味で使われていたり、異なる
意味で使われていたり、混乱してます。
630 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 03:02:51 ID:???
方向性が悪い
無駄
631 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 03:25:32 ID:???
>>623 問答無用に保護される切り札に当たるかどうか検討するためかな?
切り札説とってなくても3段階の最も内側かどうかは検討したい。
632 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 00:26:43 ID:???
633 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 00:31:11 ID:???
>>629 地方公共団体と地方自治が同じ意味で使われているって?!
634 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 22:50:40 ID:???
漢字からして、全然違うだろ・・
635 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 21:56:54 ID:???
やっぱりアウトサイダーが新しい判例をつくっていくんだなぁ。いいことだ。
米への捜査協力拒否求め提訴=「憲法違反」と三浦元社長−東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080530-00000155-jij-soci ロス疑惑銃撃事件でサイパン島に拘置されている元会社社長三浦和義容疑者(60)
=日本で無罪確定=が30日、国を相手取り、米国側からの捜査共助要請に応じない
よう求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、三浦元社長は銃撃事件などについて日本で判決が確定しており、国際
捜査共助法に基づく要請に応じる場合、同じ事件で二度裁けない「一事不再理」を定
めた憲法に反するなどと主張している。
636 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 11:32:02 ID:???
○長谷部先生の公共の福祉のところの考え方を
どなたか図式的に整理して示してくださいませんか?
よくわかりません。一応次のレスに私の浅い理解で
形式的になぞったものを書いておきます。
何か思ったことがあれば、ご教示ください。
○それと、公共の福祉についての議論に関し、
長谷部先生の深謀遠慮はどこにあるのでしょうか。
637 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 11:37:28 ID:???
>>636の続き
1 公共の福祉を「人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理」とする通説は、
制約根拠が人権であるという間違いを犯している。個々の人権に還元できないものもあるから。
2 公共の福祉に関する通説は、換言すれば、国家権力一般の正当性を問題にするものである。
人々が国家の権威(国家の法令)に服すべき理由は相互に衝突する他者の人権との調整にあるから。
しかし、上記「1」のように考えるべきであるとすれば、「国家権力の正当性の限界」と「個人の人権の限界」とは
一致しないから、区別して考えるべきである。
3 そこで、国家権力の正当性(国家の権威の根拠)を考察するに、
国家は「調整問題」と「公共財の供給」に関し一般人よりも適切な立場にあることに求められる。
また、それが国家の権威の内在的限界を枠付ける。
4 国家が「調整問題」と「公共財の供給」を適切に行っているにもかかわらず、なお、
国家の権威を外在的に制約するものとして、個人の人権がある。
5 憲法上保障された権利には「切り札としての人権」と「公共の福祉に基づく権利」の2種類がある。
たとえば、マスメディアの報道の自由は切り札としての人権ではなく公共の福祉に基づく権利である。
6 憲法12条の「権利」は公共の福祉に基づく権利である。
憲法13条前段は切り札としての人権存在の一般的宣言規定であり、
13条後段は、公共の福祉に基づく権利を規定したものである。
638 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 13:20:13 ID:???
深謀遠慮の意味が分からない。
教科書に書いていること以外で、その背後に通底する深い考察や理論があるとするなら、なぜ敢えて教科書に書かなかったのでしょう?
639 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 17:58:47 ID:C5xXSMge
640 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 18:32:58 ID:???
>>638 じゃあ、質問の仕方を変えます。
何を狙いとして、公共の福祉のところで、このような議論の立て方を
なさったのでしょうか。
たんに、
通説のように「公共の福祉を『人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理』と捉えることに対する
素朴な問題意識、
たとえば、表現の自由の規制根拠として持ち出される街の美観・性道徳の維持・電波の混信の防止
などは個々の人権には還元できない」
ということから発出する瑕疵のない理論的構築への
野心からだけではないと思うのですが。
641 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 18:42:55 ID:???
>>638 すみません。言いたい事を的確に伝える事ができなくて。
もう1つ、質問の仕方を変えます。「こいつは何を聞きたいんだ」
ということを総合的に理解なさってくだされば助かります。
公共の福祉のところで、このような議論の立て方をすることによって
憲法論としてどのようなメリットというか(効果)がもたらされるのでしょうか。
642 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 19:23:40 ID:???
何が言いたいのか分からんけど
>>637の1と2が全てじゃないの?
>公共の福祉を「人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理」とする通説
>公共の福祉に関する通説は、換言すれば、国家権力一般の正当性を問題にするものである。
と考えると
>国家権力の正当性の限界」と「個人の人権の限界」とは 一致
することになるが違うんじゃね?
ってことなんじゃないの?
他の文献読んで無いから野心とか深謀遠慮とかは知らん。
643 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 19:32:42 ID:???
boys be読もうぜ
644 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 19:42:04 ID:???
>>636 テキトーな指摘だけど、「切り札」がミソなんじゃないかな。
645 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 20:20:41 ID:???
蟻川さんが論文書いてたね
646 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 21:24:52 ID:???
とりあえず、芦部の亡霊がうろついている現状を打破したいんじゃないの?
647 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 21:48:57 ID:???
少なくともあと20年は芦部の亡霊がうろつくと思う
648 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 21:51:48 ID:???
芦部が死んでから明らかに短答の問題の傾向が変わったよな。
649 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 22:15:57 ID:???
長谷部って表現の仕方が変わってるだけで
やっぱり芦部直系って感じがすると思うがねえ
650 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 00:58:38 ID:???
長谷部は眠いお
、ゞヾ'""'''""''"'''""''"'''""''"'''""''"'''''"'''""''"'''""''"'''""''"'''""''"'''""''ソ;μ,
ヾ ,' 3 彡
ミ ミ
彡 ミ ミ
/ソ,, , ,; ,;;:,;;,;;;,;;,;;,;;; ,;; , ,; ,;; , ,; ,;;、ヾ,;;,,;;;,,; ,; ;;,;;,,;,;,;;,;;,;,;;/ソ,, , ,; ,;;:、ヾ`
651 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 02:18:08 ID:???
芦部『憲法学』の遺稿とかがあればなぁ。
社会権はどうでもいいけど、せめて自由権だけでも完結して欲しかった・・・
652 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 18:03:35 ID:???
「規制目的論」について、どのように勉強したらよいか(何を読んだらよいか)教えてください。
653 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 21:46:50 ID:???
>>652 まず調査官解説をコピー
次にプロセス演習憲法を読む
そんな感じでやっていけばよろし
654 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 21:48:40 ID:???
>>652 戸松秀典「憲法訴訟」(有斐閣)を読むべし。
655 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 22:58:22 ID:???
656 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 23:59:31 ID:???
>>625 芦部を読む→石川先生の論文を読む。プロセス演習憲法で森林法だけでなく、たしか法学教室で薬事法違憲判決を題材にした演習があった
まぁ、一番いいのは薬事法と森林法の評釈を大量に読むことなんだけどな
長谷部松井のやりとりは笑っと読んどけってレベル
657 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 00:01:25 ID:???
間違えた、
>>652だ・・・
あと、最高裁は規制目的二分論をただの手段の一つとしか見ていない、
とか言うレベルじゃなくて、もはや捨ててるといってもいいと思うんだが、どうだろう?
658 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 00:15:53 ID:???
憲法おもしれぇ・・・。
おまえら大好きだ。
659 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 00:38:25 ID:???
660 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 01:44:28 ID:???
アァーーーーーッ!!
661 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 02:02:47 ID:???
ショタっこ><
662 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 14:21:09 ID:???
>>660 ×>アァーーーーーッ!!
○>アァッーーーーー!!
663 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 14:36:15 ID:???
芦部のパラダイムで処理するのが楽だよね。
664 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 15:50:33 ID:???
665 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 17:04:44 ID:???
なんだこれ。
666 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 19:16:46 ID:???
667 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 15:42:15 ID:???
668 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 16:02:25 ID:0ZnffNEJ
久々の大法廷違憲判決か。
まあ試験には出ないな。
669 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 20:29:51 ID:???
久々って感じもしないけどな。
短答なら出るだろうし。
670 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 20:41:43 ID:/9zaMIbQ
8件目ですね。
ここ数年、違憲の判決が多いですね。
裁判官が百選に載るような名判決を出したがっているみたいですが、
いいことだと思います。
671 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 20:43:50 ID:???
反対意見は誰が書いた?
672 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 20:47:27 ID:???
よって,裁判官横尾和子,同津野修,同古田佑紀の反対意見,裁判官甲斐中辰
夫,同堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判
決する。なお,裁判官泉徳治,同今井功,同那須弘平,同涌井紀夫,同田原睦夫,
同近藤崇晴の各補足意見,裁判官藤田宙靖の意見がある。
また横尾和子かよw
673 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 20:50:52 ID:???
>>672 横尾、津野・・行政官
古田、甲斐中・・検察官
堀籠・・裁判官
674 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 21:12:25 ID:xhsJ84mj
>>672 横尾さんは本当に行政ベッタリの人だね。ちょっと価値観が偏ってる
まぁ、泉さんが逆に超リベラルだから、釣り合いは取れてるのかもしれないけど
675 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 21:23:35 ID:???
質問です。
裁判官や検察官の立場から書かれた憲法の基本書ってありますか?
676 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 21:27:00 ID:???
>>675 基本書じゃないけど、香城敏麿「憲法解釈の法理」
677 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 21:27:51 ID:???
>>675 違憲審査基準論で裁判所の立場が知りたいのなら
戸松秀典「憲法訴訟」(有斐閣)を読むといいよ。
678 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 21:27:59 ID:???
横尾の反対意見もそんなおかしな話でもないと思うがね。
現在の制度は出生時の血統主義と帰化の二本立てだからね。
このあたり藤田はさすが。
679 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 21:58:44 ID:???
国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、数万人に新たな
国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。研究者によると、
父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000094-jij-soci 国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた二審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。出生後に認知された婚外子は、
両親が結婚しないと国籍を認めないとした国籍法3条の規定が、憲法の平等原則に反するかが最大の争点だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci
680 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:05:12 ID:???
【最高裁での過去の法令違憲判決】
■刑法の尊属殺人罪規定 (昭和48年)
■薬事法の薬局距離制限規定 (50年)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (51年)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (60年)
■森林法の共有林分割制限規定 (62年)
■郵便法の賠償責任制限規定 (平成14年)
■在外邦人の選挙権制限規定 (17年)
681 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:12:11 ID:???
>>676、677
ありがとうございます。
ところで、伊藤正巳はどうでしょうか?
元最高裁判事らしいですが。
682 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:13:35 ID:???
>>681 ちょっと古いけど比較的穏当な立場だね。
ただし伊藤憲法には自分の少数意見の立場はそんなに説明してないので
「裁判官と学者の間」をあわせて読むことをすすめる。
683 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:18:33 ID:???
>>681 最高裁判事時代、鋭い少数意見が多いことで著名です。
684 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:23:56 ID:???
>>672 今井功ってたしか調査官やってたよなぁ
上にも出てる香城裁判官も香城理論だっけ?調査官時代にそういうのだして一躍有名になった覚えが。
調査官解説読んでて覚えた名前が大法廷判決に出るとなんか新鮮な気分だな
685 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:27:10 ID:???
国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた二審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。出生後に認知された婚外子は、
両親が結婚しないと国籍を認めないとした国籍法3条の規定が、憲法の平等原則に反するかが最大の争点だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci 国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、数万人に新たな
国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。研究者によると、
父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000094-jij-soci
686 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:27:40 ID:???
国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた二審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。出生後に認知された婚外子は、
両親が結婚しないと国籍を認めないとした国籍法3条の規定が、憲法の平等原則に反するかが最大の争点だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci 国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、数万人に新たな
国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。研究者によると、
父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000094-jij-soci 0
687 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:28:10 ID:???
国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた二審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。出生後に認知された婚外子は、
両親が結婚しないと国籍を認めないとした国籍法3条の規定が、憲法の平等原則に反するかが最大の争点だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci 国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、数万人に新たな
国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。研究者によると、
父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000094-jij-soci
688 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:31:51 ID:???
>>680 ■刑法の尊属殺人罪規定 (昭和48年)→平等原則
■薬事法の薬局距離制限規定 (50年)→職業選択の自由
■衆院議員定数不均衡訴訟 (51年)→平等原則
■衆院議員定数不均衡訴訟 (60年)→平等原則
■森林法の共有林分割制限規定 (62年)→財産権
■郵便法の賠償責任制限規定 (平成14年)→国賠請求
■在外邦人の選挙権制限規定 (17年)→国賠請求
■国籍法の結婚要件規定 (20年)→平等原則
見事なまでに精神的自由がないな
689 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:33:19 ID:???
690 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:35:25 ID:???
精神的自由の規定に反しそうでも、おそらくいやでも精神的自由の規定違反とは言わないで、
なんとか理屈をこねまわして平等原則違反にもっていくとか?
691 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:35:49 ID:???
在外邦人は選挙権ですぞ!
692 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:36:10 ID:???
論点1.国籍法3条1項による国籍取得の区別の憲法適合性
・多数意見〔違憲〕(9名)
→島田仁郎,泉徳治,才口千晴,今井功,中川了滋,那須弘平,涌井紀夫,田原睦夫,近藤崇晴
補足意見(2名)
→泉徳治,田原睦夫(胎児認知子と生後認知子の区別も14条1項違反)
・反対意見1〔合憲〕(3名)
→横尾和子,津野修,古田佑紀
・反対意見2〔合憲〕(3名)
→藤田宙靖,甲斐中辰夫,堀籠幸男
(ただし,非準正子に対し届出による国籍付与をしないという立法不作為が違憲)
論点2.本件上告人に日本国籍の取得を認めることの可否
・多数意見〔積極〕(9名)
→島田仁郎,泉徳治,才口千晴,今井功,中川了滋,那須弘平,涌井紀夫,田原睦夫,近藤崇晴
(国籍法3条1項から父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いて解釈)
補足意見(4名)
→今井功(那須弘平,涌井紀夫同調),近藤崇晴
・意見〔積極〕(1名)
→藤田宙靖
(国籍法3条1項の対象には日本国民である父親による生後認知を受けた非準正子も含まれる
と拡張解釈)
・反対意見〔消極〕(5名)
→横尾和子,津野修,古田佑紀,甲斐中辰夫,堀籠幸男
693 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:36:15 ID:???
横尾が社保庁長官だったことって忘れられてるよな
694 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:38:09 ID:???
ざっと読んでまとめてみたが
>反対意見2〔合憲〕(3名)
> →藤田宙靖,甲斐中辰夫,堀籠幸男
> (ただし,非準正子に対し届出による国籍付与をしないという立法不作為が違憲)
の部分はよく分からない。
ほかにもどこか間違えてたら,誰か直してください。
695 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:39:35 ID:???
>>693 日本テレビで社会保険庁のA級戦犯が最高裁に天下りと叩いていた
696 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:40:23 ID:???
■刑法の尊属殺人罪規定 (昭和48年)→平等原則
■薬事法の薬局距離制限規定 (50年)→職業選択の自由
■衆院議員定数不均衡訴訟 (51年)→平等原則
■衆院議員定数不均衡訴訟 (60年)→平等原則
■森林法の共有林分割制限規定 (62年)→財産権
■郵便法の賠償責任制限規定 (平成14年)→国賠請求
■在外邦人の選挙権制限規定 (17年)→選挙権
■国籍法の結婚要件規定 (20年)→平等原則
こうか?
1〜2:2年
2〜3:1年
3〜4:9年
4〜5:2年
5〜6:15年
6〜7:3年
7〜8:3年
最近何かがおかしいな。3年後には女子再婚禁止期間の違憲判決でも出るのか?
697 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:40:56 ID:???
>ざっと読んでまとめてみたが
最高裁HPにもうあるの?
698 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:42:23 ID:???
法令違憲が珍しいだけで、実は適用(処分)違憲は沢山でてる、とかじゃないよね?
適用違憲て第三者所有物没収事件と愛媛玉串料訴訟くらしいかぱっと思い出せないんだけど…
699 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:43:33 ID:???
700 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:43:49 ID:???
うーん。
次は女子再婚禁止期間か?
701 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:46:37 ID:???
最高裁どうしちゃったんだ?
昔なら強引に立法裁量論展開したりして頑張ってたのに
702 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:47:00 ID:???
>>697 民集、刑集に載る最高裁判例は宣告当日に最高裁のホムペにアップされるよ。
703 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:48:26 ID:???
迎合する司法
704 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:49:17 ID:???
705 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:51:24 ID:???
試婚って避妊しないの?
706 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:52:39 ID:???
>>682、683
ありがとうございます。
立ち読みしてみます。
707 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:55:22 ID:???
>>706 香城さんのほうは知らんが、伊藤正己先生の『裁判官と学者の間』は既に絶版で、
有斐閣オンデマンドで取り寄せるしか手がないぞ
あとは図書館か。
708 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:56:50 ID:???
えーと、通説によると違憲の疑いが強いといわれているのはあとは・・・
709 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:58:34 ID:xhsJ84mj
>>701 今の最高裁は、こと公法系に関しては極めて市民寄り。最近の医療法の勧告に処分性認めた事例だって、完全に従来の行政法理論を超越してる
710 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 22:59:50 ID:???
>>708 強姦罪だな。好きな子とセックスして犯罪だなんて、どう考えても不合理
711 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:00:48 ID:???
712 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:00:49 ID:???
内閣に最高裁が違憲判決を出さないのはけしからん
って怒られたから、やる気になったんだろ。
713 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:03:26 ID:???
やっぱあれかなぁ、
最高裁判事:70以上←美濃部宮沢の影響大
調査官:概ね30〜40台←芦部の影響大
で、調査官が下調べしたり草稿書くからその影響かな・・・。
芦部の影響受けまくった調査官がここぞとばかりに違憲にもっていこうとか。まさかね。
714 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:04:14 ID:???
>>712 内閣何余計なことしてるのw
最高裁は味方につけると頼もしいが、敵に回すと末恐ろしい機関だというのに
715 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:04:44 ID:???
>>713 いまどき調査官裁判とか批判してるのか?
最高裁判事の回顧録くらい嫁よ。
716 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:07:34 ID:???
精神的自由の違憲判決はまだか・・・!
717 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:08:10 ID:???
裁判員制度違憲判決を期待したいですね
718 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:10:34 ID:???
>>717 法令の一部違憲でなく、制度そのものの違憲判決を下してほしいよなぁ
問題は、付随的違憲審査制のもとでどうやって裁判員法を裁判に持ち出すかだ
719 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:12:02 ID:???
裁判員に選ばれた人が拒否すると
何か罰則があるんじゃなかったっけ?
あれは確実に訴えられると思われる
720 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:12:59 ID:???
次号の法学系雑誌が楽しみだな。
誰が来るかさっぱり知らんけど。あれかな、緊急特集とかいう感じになるのかな。
721 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:13:11 ID:???
過料裁判があれば争われるけど、
たぶん裁判所は過料裁判なんかせずに事実上放置するだろうな
722 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:14:19 ID:xhsJ84mj
>>720 ジュリストは次次号くらいで、確実に特集する
723 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:14:30 ID:???
裁判員に選任された時点で確認訴訟とか
724 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:16:39 ID:???
>>723 それが法令違憲にまで発展するかな・・・
725 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:17:33 ID:xhsJ84mj
裁判員制度の法律は違憲じゃないから
726 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:17:56 ID:???
裁判員たる地位も当事者訴訟になるのかね?
確認の利益がなさそうだけど
727 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:28:40 ID:???
結構詳細な検討しているな>判決
728 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:39:03 ID:4sm6qwHY
名古屋高判平20.4.18.か17
イラク派兵は違憲とした上で、更に平和的生存権の具体的権利を認める画期的判決
立法府の国民投票法の可決に伴って三権バランスが崩れた。
この法律によって改正されるとしたら、おそらくは9条2項しかないと思われるが
9条が改正されたとしても平和的生存権に具体的権理性を与えておけば政府も好き勝手に出来まいと言う算段が働いたのではないか?
もまいらはどう思う?
729 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:41:37 ID:???
三権バランスが崩れたってのはおかしいな
そもそも改憲の発議権は国会にある
730 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:43:33 ID:???
>>728 レイシオ・デシデンタイを勉強してからもっぺん来い
731 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:51:21 ID:???
今読み終えたが、最近の裁判書には番号付けだけでなく、下線も引かれているのか。
なんか違和感が。
732 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:53:54 ID:???
あの下線は何なの?
733 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:58:43 ID:???
下線の意味って何なんだろう。
下線以外で解釈によっては意味深にとれること言ってても、特に意味無いから深い詮索して無駄な議論を巻き起こすなよ?
という、学者に対するアピールか何かだろうか。
734 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 23:59:30 ID:???
判例要旨に決まってるだろ
735 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 00:02:28 ID:???
かとしんは太字部分を作っているときいた
736 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 00:06:46 ID:???
しかし判決文短いな。
737 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 00:07:43 ID:???
>>736 実務で目にする判決文はもっと短いから心配するな
738 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 00:07:47 ID:???
739 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 00:11:47 ID:???
違憲判決のはずなのに、どうしてこうワクワクさせるような判決文を書いてくれないのか…。
いつもの合憲判決よりも口数少ないよなー
740 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 01:55:46 ID:???
>>722 ジュリスト特集のメインは、高橋によるものかな?
741 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 01:58:35 ID:???
大法廷の違憲判決一覧貼り付けてもらえないでしょうか?
できれば年月日、百選番号付きで
742 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 02:03:21 ID:???
尊属殺重罰規定事件(最大判昭和48・4・4刑集27-3-265)(百選[4]-30,百選[5]-30)
薬事法距離制限事件(最大判昭和50・4・30民集29-4-572)(百選[4]-100)
議員定数不均衡事件(最大判昭和51・4・14民集30-3-223)(百選[4]-155)
議員定数不均衡事件 (最大判昭和60・7・17民集39-5-1100)(百選[4]-156)
森林法事件(最大判昭和62・4・22民集41-3-408)(百選[4]-103)
郵便法免責規定事件(最大判14・9・11民集56-7-1439)
在外邦人選挙権制限事件(最判平成17・9・14民集59-7-2087)
743 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 02:06:02 ID:???
744 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 02:07:54 ID:???
■刑法の尊属殺人罪規定 (最判S48.4.4刑集27.3.265)
■薬事法の薬局距離制限規定 (最判S50.4.30民集29.4.572)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (最判S51.4.14民集30.3.223)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (最判S60.7.17民集39.5.1100)
■森林法の共有林分割制限規定 (最判S62.4.22民集41.3.408)
■郵便法の賠償責任制限規定 (最判H14.9.11民集56.7.439)
■在外邦人の選挙権制限規定 (最判H17.9.14民集59.7.2087)
■国籍法の結婚要件規定 (最判H20.6.4)
745 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 02:24:53 ID:???
746 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 03:04:01 ID:???
>>709 処分性認めるのが必ずしもいいとは限らないのだよワトソン君
747 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 04:04:21 ID:???
入り口に入れて断られるからな
748 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 12:43:47 ID:ajICKtLk
具体的事件事例に即して憲法を論じている基本書ってないですか?
749 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 13:15:16 ID:???
750 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 13:21:52 ID:???
弁護士増加のため
客が来ないで廃業する弁護士が出ることは間違いない。
その点に関しては黒猫の認識は正しい。
しかしあぶれて廃業するのは新人とは限らない。
新人があぶれて廃業するという黒猫の希望的観測は間違いだ。
まっさきに廃業に追い込まれるのは黒猫みたいなメンヘル弁護士だ。
751 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 13:22:23 ID:???
誤爆失礼
752 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 16:30:07 ID:???
>>750 結局、金儲け前提だからダメなんじゃねーの?
事件自体がないわけじゃないんだし、
金儲けなんか考えなければ仕事は幾らでもあるだろ?
医者もそうだけど、
「高収入」というイメージの先行が悪いのだと思う。
だから金目当ての秀才ばかりが業界に雪崩れ込んでくる。
で、不平・不満ばかりが渦巻く。
使命感とか遣り甲斐とか、
そういったことでこの仕事を目指す人が増えると、
業界全体が良くなると思う。
753 :
氏名黙秘:2008/06/06(金) 11:42:36 ID:???
使命感ではメシは食えない。
754 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 12:44:35 ID:???
「職業は、他人が自己の生計を維持するためにする継続的活動である
とともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄
与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性
を全うすべき場として、個人の人格価値とも不可分の関連を有するも
のである。」
ここに示されたロマン派的な「個性」観は、憲法学説が説く戦後啓
蒙的な「人間」像に対抗的であり、その帰結するところ、社会契約説
とは対立する。
社会有機体論すら示唆している一方で、デュルケーム的な有機体連帯
論にはじかに接合する。
(石川健治・法教332p60)
755 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 12:45:52 ID:???
もはや文学。
756 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 21:11:37 ID:???
マルチコピペウゼ
757 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 22:15:25 ID:???
Sとアルマとどっちがいかな?
みんなの意見プリーズ
758 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 22:38:16 ID:???
Sの憲法って復活したのか?
759 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 00:54:20 ID:???
今年改定。一冊モノとして
760 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 02:20:47 ID:???
>759
まじ!?
4人か5人の共著者のうちに長谷部と松井がいるという奇跡というか意味不明なあの本が復活するのか
すげー
761 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 02:26:55 ID:???
762 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 05:27:15 ID:???
石川健治の基本権ドグマーティクって
高橋和之が、立憲主義と日本国憲法で、
人権の価値に序列はないって言っているのと同じこと?
人格価値とどれだけ密接かっていうのが基本権ドグマーティクだとすると、
各々人格価値との距離で人権の価値に序列はあるから、
和之がいってるのは基本権ドグマーティクじゃないのか。
薬事法で人格価値との関連で人権の価値を論じたようだけど、
それ以降の最高裁はずっとそういう立場なの?
法学セミナーの宍戸常寿の連載の新しい人権の講で、
人格価値がどれだけあるかで新しい人権として認められるかどうか決まる
という話があったんだけどさ、このアプローチって基本権ドグマーティクと同じじゃない?
そうすると、薬事法以前のアメリカ型の人権の捉え方って一体何なんだ?
と頭が混乱した。
763 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 06:03:07 ID:???
>>762 村山=真田の民法の視点から憲法を考えるを読め
764 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 09:46:47 ID:???
765 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 21:35:40 ID:???
>>763 もうちょっと詳しく文献の所在を教えてください。
ぐぐってもわからんかった。
766 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 21:41:09 ID:???
石川健治って自分は作家かなんかと勘違いしてるんじゃないのか?
文章がどれもこれもノーブルで嫌みだよな。
767 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 21:47:20 ID:???
ノーブルていうか佐藤工事とは違った意味で日本語が不自由な文学者だな
768 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 21:59:31 ID:???
授業だと凄くわかりやすく話すんだけどな
まあ、ああいう文章を書く理由は
今回の巻頭言で言っているようなことなんだろうw
769 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 23:17:21 ID:???
770 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 10:24:25 ID:???
最近の憲法の状況が混沌としていてよく分からない
>>762にもあるように、
誰がどのようなことを、どのような立場から主張しているのか、
大きなものがみえない
芦部、佐藤幸治、と高橋
そのあたりまでしか漠然としか分からない
長谷部と石川の違いとか
わからん
771 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 10:33:39 ID:???
>>767 佐藤幸治は切れがいい文章だと思うよ。
石川健治は、学際色の発光が嫌味な色に映る
ハーバードでも、学際的な視点がないと馬鹿にされるそうだが
772 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 12:59:52 ID:???
憲法の話です もちろん
1つの事実が
名誉毀損とプライバシー侵害苦い投資売る場合、
@両者を別々の基準において判断するのか、
するのだとすればその根拠は何か
Aいずれか一方の基準によるのか
よるのだとすればその根拠は何か
という問題を考えた事、ありますか?
773 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 13:06:14 ID:???
石川の分析は鋭い。
だが受験生は見なかったふりして芦部ワールドで考えるべきだ。
旧試験の話。
774 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 13:59:01 ID:???
775 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 15:50:50 ID:???
776 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 17:05:50 ID:???
>>775 もう腹立つなあ!!
判例において、名誉毀損となる要件とプライバシー権侵害となる要件は、基準が異なります。
前者は昭和41年最判の基準、すなわち、「その行為が呼応今日の利害に関する事実に係りもっぱら
公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実である事が証明されたときは、右行為には違
法性がなく・・」という基準が確立しています。(真実性・相当性の基準)
後者については、最判平成6年判決で、(比較衡量の基準)が示されそれを最判平成15年判決で踏襲しています。
このように、名誉毀損毀損とプライバシー権侵害の要件が異なる、
ということを前提とした場合、
1つの事実が、名誉毀損とプライバシー侵害の両方の要件に該当するものであるとき、
@両者を別々の基準において判断し、2重に判断するのか、
2重に判断するのだとすればその根拠は何か
そもそも両者の請求権の関係はいかなるものか
Aいずれか一方の基準によるのか、
一方の基準によるのだとすれば、その基準によるとする根拠は何か
、という問題を考えた事がありますかってことです。
* なお、芦部は、表現の自由と名誉毀損等との調整基準として
個別的比較衡量を忌避して、定義的衡量を採るべきとしています。
777 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 17:07:33 ID:???
呼応今日の利害に関する事実=公共の利害に関する事実
778 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 18:04:50 ID:???
了解しますた。
779 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 21:53:24 ID:???
780 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 21:55:05 ID:???
でも俺も知りたいので誰かkwsk
781 :
氏名黙秘:2008/06/13(金) 08:49:11 ID:HHRYpDPD
憲法の基本書って、マイナーかも知れんけど
小嶋・大石の憲法概観くらいの分量で必要十分なんじゃないかと思っているのは俺だけ?
782 :
氏名黙秘:2008/06/13(金) 10:04:19 ID:???
yesUアー
783 :
氏名黙秘:2008/06/13(金) 11:32:24 ID:???
1 国民主権論については、様々な議論が様々なレベルで複層的に
折り重なって議論されているので、ホントによく分からないところですよね。
たとえば、杉原先生は主権論の土俵を杉原先生の「国家権力の帰属を指示する法原理」
に限って議論するのに対し、他の先生は議論の立て方が違うと思います。
2 芦部説なら、芦部説を正確に理解して、それとの偏差で他の学説や主張を理解して
いくのがよい。
784 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 03:46:05 ID:???
>>781 他の注釈書研究書などを併用する前提においては正しい。
785 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 02:27:15 ID:???
憲法のSシリーズが秋に出るっていうのはデマですかね?
もし本当なら嬉しいのですが。
786 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 03:02:54 ID:???
体系書が核兵器なら
Sシリーズは毒ガス=貧者の核兵器だからな
787 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 07:57:55 ID:ukNPtLkJ
教えてください。
LRAの基準は「表現の自由」の規制でないとつかえないの?
788 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 08:26:00 ID:???
>>787 そもそも、何故にそういう疑問を持ったかについて
説明せよ。
789 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 10:03:04 ID:???
>>787 芦部神の書くことを無視するのも勇気が必要だとは思うが、
おれは”LRAの基準”というものは無いと思ってる
790 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 10:04:42 ID:???
>>776 法益が違うから別々では
答案でも侵害される利益(基本権)ごとに書くのが普通じゃね?
791 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:17:50 ID:ukNPtLkJ
787です。
例えばコンビニの深夜営業いっさい規制するなんて法案ができたとして違憲審査基準を考えてみたのですが方法の規制として何時から何時までならOKとか場所によって規制するのはLRAになるのかな?っておもってしまったからです。
792 :
789:2008/06/17(火) 11:39:26 ID:???
>>791 何の基本権の制約として構成するの?
まあ経済的自由でしょ。そこでいきなり中間審査基準を出すのは無理では?
薬事法距離制限規定違憲判決はいろんな理解があるかもしれないけど、
自分は「職業選択の自由そのもの」の制約だから中間審査、と理解してる
それと深夜営業を同列に論ずるためには、がんばる必要があるのでは?
793 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:39:37 ID:???
エルアールエーでOK
ただし立証責任を政府側が負担することになる。
でもエルアールエーにもっていくなら、深夜規制が参入それ自体を規制するものであって、
営業態様の規制を越えていることを論じないといけない。
また、規制目的に税確保など政府の裁量を広くする要素がないことが必要。
794 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:39:40 ID:???
>>791 コンビニ業の参入自体を規制するわけじゃなくて
開業後の営業態様の規制なわけで軽微な規制じゃない?
(現に風俗営業の営業時間規制は存在しているし)
795 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:42:44 ID:ukNPtLkJ
それでは経済的自由で「より制限的でない他の選びうる手段」があるときの審査基準はなにを用いればよい?
796 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:44:38 ID:???
日本語でおk
797 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:44:46 ID:???
厳格合理性
798 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 11:47:39 ID:???
>>795 LRAが存在するか否かと
LRAの基準を用いるべきか否かとは違う次元の問題だろ
799 :
789:2008/06/17(火) 11:53:44 ID:???
職業選択の自由の場合は、そのものの制約なら中間審査
規制態様が軽微だとか、
>>793のいうように政治的・専門的判断を重視する必要があるなら裁量審査
とか
800 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 12:03:22 ID:???
違憲審査における「立証責任を政府側が負担することになる。 」
って厳密にいうとどういう意味なんだろうね。気になる。
801 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 12:17:35 ID:???
政府が関連性なり手段の必要性をいわなきゃならない
∵裁判所審査能力
802 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 16:35:12 ID:ukNPtLkJ
ご意見くださった方々有難うございました。
803 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 17:46:58 ID:???
ただ、違憲審査ってのは弁論主義の範囲外だよね
ここでいう「立証責任を政府側が負担する」というのは
訴訟内に限られたことではないということでいいのかな。
804 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 01:13:46 ID:???
審査基準論は不毛だよ
判例じゃないし
805 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 02:57:32 ID:nMluygFo
精神的自由を規制している法規が、不平等な規定でもあった場合、どんな手順を踏む?
芦部だと、
列挙自由→厳格審査
非列挙自由→二重の基準論 なんだよね。
権利の性質から順に常に処理して、
@精神的自由について→厳格審査(精神的自由を規制する法規の目的と手段に注目)
→違憲だった場合→終了
→合憲だった場合→Aへ
A平等規定に注目して、平等違反かどうか(不平等な状態を形成する法規の目的と手段の)違憲審査(列挙・非列挙の重みは個人の好み。)
これって、おかしい?
806 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 03:14:22 ID:???
理論的にはおかしくはないかもしれないが
精神的自由侵害について厳格審査をとったあとにさらに平等原則で違憲になることなんてあるのか?
つまり、相対的な概念である平等違反のほうがタガが緩いはず
それなのに@で合憲なばあい尚且つAを検討することに意義があるのか?
807 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 03:18:27 ID:???
13条14条は一般条項だから最後に検討すべきじゃないかな。
ただ受験上は表現で違憲でも、時間があれば一般条項にも言及するべき。
流れとしては21条で違憲なら必ず14条でも違憲にもってく方がいいのかな。
14条で論じないといけないのは制限列挙か否かよりも実は何との比較で不平等か、
これについての対立を答案上示せたら一番よい。
808 :
789:2008/06/19(木) 09:04:32 ID:???
>>805 >>806に賛成
21条の問題なのに13条や14条を持ち出すのはあまり意味無い
受験上は制限時間があるのだからなおさらやめるべきだと思う
13条や14条は、基本権の問題になりにくい場合に活躍する規定だと思う
そう考えると、芦部先生の記述は結構謎になってくるのだけど
809 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 14:39:47 ID:???
内野age
810 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 02:03:09 ID:???
>>806 >>807 >>808 精神的自由に限らないのんだ。
権利の性質から違憲審査をしたのであれば合憲になるけども、その規制が特定の誰かを規制しているという観点を盛り込むと違憲(14条違反)ということもありうるのでないかと思いました。
そういう場合、権利の性質についての違憲審査をしたうえで、平等原則について違憲審査を踏むのが筋(基本書に私と同じ考えを見つけたことはないが)だと思うんだ。
例えば、「既存薬局から100m以内は、新規薬局を女性は出してはいけない」という規程があったとする。(うまい例が思い浮かばなくてすまん)
こういう場合、 @男女を問わずそもそも経済的自由を不当に制約している可能性A仮に経済的自由は制限していない(合憲)だとしても、男女で差をもうけている点が違憲(14条違反)ということになる、という主張を原告がすることになると思います。
こんな事例において、原告はどんな構成をすべきか考えたところ、
>>805 に書いた過程を踏むことになりました。
間違った過程を踏んでる?
811 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 02:19:14 ID:???
>>810 なぜAからではいけないと思うのです?
その例は@でもAでも決着がつけばいいと思えます。
よりすっきり、がっつり書ける方で行けばよいのでは?
東京都青年の家なんかも13条(22?21?)でも14条でも行ける事案ではないかと
812 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 11:59:08 ID:Tvz4Y10t
>>811 性別による差別から(のみを)主張するだけであれば、仮に立法府が立法し直して違憲な性別条項がなくったとしても、距離制限を無くすとは限らないでしょう。
そうすると、再度訴訟をして違憲を獲得しないといけないすよね。
性別による差別(14条)を具体的権利の後に審査しようと思うのは、具体的権利(精神的自由、経済的自由等)が平等を語る前にそもそも制約されているかを考えないといけない気がするからです。
権利として人間一般に保障(経済的自由そのものは保障されることが確定)された上で初めて、その具体的権利に不平等な規定があるかという段階に行くのではないでしょうか。
もっとも、これは感覚なので、これ以上の説明ができないです。
813 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 00:22:36 ID:???
コンビニの深夜規制ってどうよ?
コンビニではないが、判例でも似たようなのがあったが。
814 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 02:20:31 ID:???
>>813 もし憲法訴訟がおこったとしても、事後規制だからかなり緩い審査基準使われてハイおしまい、だろうねぇ
815 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 09:49:27 ID:???
>>814 >事後規制だから
営業の自由に対する事前規制と事後規制はそんなに違うかな
営業の自由そのものに対する規制ではないから明白性、では?
816 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 10:24:49 ID:???
フランチャイズ化され均質なサービスを全国各地で実現し、
食料品・日用雑貨を種々取りそろえ、銀行取引や配送業の受付窓口にもなって、
日常消費活動の大きな割合をカバーしたうえ、
しかも深夜ないし終夜の長時間営業を行うことで、
日中通勤したりもっぱら夜間に勤務したりする等の
昼時間帯に余裕のない者らに便利を与えることに商機を見いだし、
現代の多様な市民消費生活を支えるに至った小売店群。
コンビニって俺の中ではそんなイメージで、とりわけ長時間営業って重要なポイントだと思うんだけど、
深夜営業の禁止ははたして営業の自由の付随的・間接的な制約だろうか。
817 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 10:27:37 ID:???
>>816 中間審査でいけるかどうかは、そこのがんばり次第では。現実には厳しそうだけど。
818 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 10:33:58 ID:???
まあ試験問題で出たらがんばるけど、現実ではムリポだね。
LRAだと・・・深夜営業を禁止せずとも店舗毎のCO2排出上限を設定すればいいから、とか?
819 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 10:36:16 ID:???
LRAっていうか比例原則で一部違憲とかはいけるのかも
820 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 16:53:45 ID:???
>>815 言ってる事がよくわからんが、
職業選択の自由規制=事前規制→自分の努力じゃどうにもならないすげー強い規制→厳しい審査基準使う
営業の自由規制=事後規制→単なる金儲けだから別に規制されてもいいでしょ、社会国家的に→緩い審査基準使う
小売市場と薬事法は事前規制。事後規制は有名なのあったっけ?
なんにしても、経済的自由に限らず最高裁は事後規制については無茶苦茶厳しい審査基準を使う傾向にあるのはたしか。
翻って、事後規制なら事前規制よりも厳しくは無い、という考えなんだけど
821 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 16:56:12 ID:???
>なんにしても、経済的自由に限らず最高裁は事後規制については無茶苦茶厳しい審査基準を使う傾向にあるのはたしか。
「事前規制については」に訂正
あと、どう考えても合憲になりそうなら最高裁は容赦なく厳しい基準を使うというのも傾向のひとつ。
例:泉佐野、オウム解散命令
822 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 16:57:24 ID:???
823 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 18:43:04 ID:???
29条
824 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 19:47:13 ID:???
>>823 経済的自由だから同じようなもんだけど…。
29条単独で攻めたとしても、証券取引法164条の判例(H14.2.13大法廷判決)と同じように、
規制の必要性と合理性を審査して終了じゃないかな。
825 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:10:56 ID:???
経済的自由の”事前規制” とか言ってるのって、マジ?
826 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 23:14:18 ID:???
827 :
氏名黙秘:2008/06/24(火) 15:08:14 ID:???
【社会】 "若者、酒離れ" お酒買う女性を増やして活路を!とメーカー各社…女性管理職3倍増目標の企業も
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1214273952/ 旧司平成17年論文
第1問
酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり,飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく,酩酊者の行動が周囲の者に
迷惑を及ぼすことが多いほか,種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じることに
かんがみて,次の内容の法律が制定されたとする。
1 飲食店で客に酒類を提供するには,都道府県知事から酒類提供免許を取得することを要する。酩酊者(アルコール
の影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者)に酒類を提供することは当該免許の取消事由となる。
2 道路,公園,駅その他の公共の場所において管理者の許可なく飲酒することを禁止し,これに違反した者は拘留又は
科料に処する。
この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
828 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:01:59 ID:???
829 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:22:09 ID:TuSJ+Egf
>>827 軽く模範解答教えて。
13条とか使うの?
830 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:26:11 ID:???
>>829 目的手段ともに妥当な立法であり憲法上何の問題も無い。以上
って書いたらAだったよ。
831 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:08:25 ID:???
規制目的二分論使った答案の評価見てみたいな。
どれだけ低い評価もらったのかを。
832 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:52:02 ID:???
>>831 旧司平成17年の法律だとそもそも積極目的か消極目的か区別が無理。
833 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:47:06 ID:???
二分論だからだめっていうのもまた浅くね?
834 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:25:00 ID:???
燃料投下・・・当時の某予備校の解答速報骨子(小問1ポイント部分抜粋)
1 営業の自由の保障とその制限
2 二重の基準→消極目的=厳格な合理性の基準でいくべし
3 飲酒者自身の健康面に与える影響及び酩酊者による迷惑行為の防止は
消極目的
それは重要な目的
しかし、健康被害の原因は当該飲食店での飲酒に限られないし、
既に酩酊している者への酒類提供と迷惑行為との因果性も希薄であるゆえ、
免許制・免許取消事由との実質的関連性を欠く。
4 社会的費用の増大は消極目的でも積極目的でもない→人権衝突以外の要素が含まれる可能性→
目的の正当性と手段の相当性を立法事実に即して吟味することを基本としつつ
手段態様との関連も考慮して合憲性を判定すべし
本問の場合、アルコール関連の疾病に関する支出が公的医療制度への影響度が判然とせず
目的の正当性を肯定できず、
仮に目的の正当性を肯定できたとしても、飲食店での飲酒を規制したところで効果は疑問、
さらには飲酒の健康被害による治療に公的医療保険を制限するなどの方法あり→故に目的との関連性認め難し
5 以上より、22条1項に反し違憲
835 :
バカロー生:2008/06/25(水) 10:45:17 ID:???
>>834 旧試験ってやっぱレベル高いな。
1〜3まではまあ分かるけど、4は自分には書けないな
そらあ旧試組が新試をバカにするのも納得やわ。
836 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:54:44 ID:???
”人権衝突以外の要素が含まれる可能性”
⇒どういうこと?
”目的の正当性と手段の相当性を立法事実に即して吟味することを基本としつつ手段態様との関連も考慮”
⇒手段の相当性審査では手段態様も当然考慮されるものでは?
”アルコール関連の疾病に関する支出が公的医療制度への影響度が判然とせず目的の正当性を肯定できず”
⇒それ目的審査か?
この3点がマジでわからないのですが、解説キボn
837 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:17:25 ID:???
>>836 シケタイを100回読んでから出直して来い
838 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 13:51:12 ID:???
まるで自民党の幹部クラス並の発言だなw
どこまで自分を過大評価してるんだろうか
839 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:13:38 ID:???
840 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:38:02 ID:???
”人権衝突以外の要素が含まれる可能性”は書く必要ないと思う。
841 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:40:05 ID:???
そもそも22条で戦うのか?
13条は使わないの?
シケタイだと13条推しなんだが
842 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:01:29 ID:???
法務省の見解
(出題趣旨)
本問は,酒類提供及び飲酒に関する規制を行う法律が成立したと仮定して,酒類提供免許制につき,
複合的な立法目的に対応した合憲性審査基準を検討し,当該事案に適用する能力を問うとともに,
公共の場所における飲酒禁止につき,飲酒の自由の憲法上の位置付けを踏まえつつ,
その合憲性審査基準や当該事案への適用,刑罰法規の明確性との関係等について,論理的に思考する能力を問うものである。
843 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:46:03 ID:???
844 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 17:00:13 ID:???
>>836 > 人権衝突以外の要素が含まれる可能性の「意味」
1 ま、あれだろ。人権に還元し得ない制約根拠があるってことを一般的に指摘したんだろ。
人権衝突に還元し得ないものも考えてますよ、と。
2 書く必要はなかったと思う。
>目的の正当性と手段の相当性を立法事実に即して吟味することを基本としつつ手段態様との関連も考慮
⇒手段の相当性審査では手段態様も当然考慮されるものでは?
1 そのとおりだと思う
2 ま、筆が走りすぎたんだろう
>アルコール関連の疾病に関する支出が公的医療制度への影響度が判然とせず目的の正当性を肯定できず
⇒それ目的審査か?
1 目的審査と捉えてもおかしくはないと思う
2 たしかに、表現からは手段の実効性を検討しているように思えるが、そもそも
実効的な効果をとりえないような目的を据えるべきではない、とも。
ま、何にしろ解答速報として書かれたものだ。
そんなに厳密に検討して書いているわけじゃない。
正しいものとして受け取る必要はない。
845 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 19:20:59 ID:???
目的審査をおこうなうという枠組みを採る以上
ある程度「目的」の判断も具体的に絞る必要があるって考えるのは
妥当と思うな。
そうでないと目的審査で跳ねられるのはほとんどなくなる
846 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 19:23:26 ID:???
847 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 19:28:56 ID:???
31条を書いたことだけは覚えている。
848 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 19:30:49 ID:???
俺は
小問1は22条→合憲
小門2は13条を否定して、31条→違憲だな。
849 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 03:36:50 ID:???
芦辺を一通り回した。
アルマもよんだ。
時折四人組を読んだ。
このまま四人組を読むべきか、渋谷にするか、シケタイにするか、迷っている。
どう思うかみんなの意見がほしいです。
850 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 04:50:50 ID:???
あなたが、どのレベルの人か分からないけど、
そのまま、もう一度芦部を読みつつ、四人組と併読していくのがよい。
渋谷もシケタイも読む必要はない。
むしろ、基本書は、そのくらいにしておいて演習をやった方がいい。
851 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 09:15:38 ID:???
>>849 百選派の意見としては、
百選をつぶす(何の基本権の問題か、どんな審査すべきか考えつつ)
判例を理解するには、行政法を先行させた方がいいかもしれない
852 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 10:12:05 ID:???
《法務省人事》
政府は閣議で、検事総長に樋渡利秋氏を充てる人事を決めた。
【検事総長】 樋渡利秋氏(ひわたり・としあき) 東京大卒。
広島高検検事長などを経て平成18年12月から東京高検検事長。62歳。
【東京高検検事長】 大林宏氏(おおばやし・ひろし) 一橋大卒。
法務事務次官などを経て平成19年7月から札幌高検検事長。61歳。
【札幌高検検事長】 渡辺一弘氏(わたなべ・かずひろ) 京都大卒。
名古屋地検検事正などを経て平成19年6月から横浜地検検事正。61歳。
【仙台高検検事長】 有田知徳氏(ありた・ともよし) 中央大卒。
最高検公安部長などを経て平成19年7月から高松高検検事長。60歳。
【高松高検検事長】 伊藤鉄男氏(いとう・てつお) 中央大卒。
東京地検特捜部長、東京高検次席検事などを経て平成19年7月から東京地検検事正。60歳。
発令は7月1日付。
853 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 11:25:52 ID:???
アメリカの裁判所って何考えてるかよくわからんな。
児童レイプ犯への死刑は「違憲」 米連邦最高裁
http://www.asahi.com/international/update/0626/TKY200806260037.html ワシントン=梅原季哉】米連邦最高裁は25日、死刑の適用範囲が争点になった裁判で、児童レイプのような非道な犯罪で
あっても、被害者が死んでいない事件で死刑を適用する法律は、残酷な刑罰を禁じた合衆国憲法に違反し無効だ、とする
判断を示した。
ルイジアナ州で98年、養子の娘(当時8歳)をレイプした罪で有罪判決を受け量刑も確定した死刑囚が、連邦最高裁に量刑
不当を訴えていた。同最高裁は5対4の小差で、13歳未満へのレイプに死刑が適用できるとしたルイジアナ州法の規定は
違憲とした。
全米で死刑制度は連邦政府と36州で維持されているが、児童レイプへの死刑適用を可能にする規定は、ルイジアナなど
6州だけ。
854 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 13:46:09 ID:???
当たり前の判決だろ
855 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 16:48:37 ID:???
被害者が死んでないから死刑はだめ?
連邦最高裁としては何が言いたいんだろう。刑の均衡性の問題か
856 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 18:40:15 ID:???
取調受忍義務は憲法上国民に科せられた義務。
コペルニクス的転回だけど国民には支持されるだろう。
違法収集証拠排除法則は裁判所の権限を越えている。
ってマジ?
857 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 18:54:48 ID:???
>>856 2ちゃんねらには支持されるだろうな
そして児童ポルノ法で処罰されて涙目と
858 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 19:08:16 ID:???
佐藤幸治を古本屋で入手したんだが、これ普通に読みやすいな。
よくいわれるように表現が難解であるとは俺には思えなかった。
もちろん内容を完璧に理解できているわけではないけど。
適度に分厚くて、論点ごとに学説の整理はきちんとなされていて、
試験には非常に使い勝手が良いのではないか。
体系や用語、一部の学説などが特殊だったり少数説だったりするけど、
あのくらいの方が刺激があって面白いんじゃないか。
個人的には芦部よりも数段面白い本だ。
859 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 19:21:20 ID:???
>>857 お前がちゃねらーをどう捉えてるが知らんが児童レイプ犯の支持なんてないと思うよ。
860 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 19:43:20 ID:???
>>859 ちゃうちゃう
児童ポルノの単純所持罪で逮捕っーこと
ニュー速+でやけに盛り上がってたから
861 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 19:43:48 ID:???
>>858 予備校本の論点整理はあの本を参考にしてる
862 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 20:14:58 ID:???
>>860 君さあ、児童ポルノ所持で不当逮捕とかあんな与太話を、法学を学んでおきながら信じるわけ?
863 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 20:37:04 ID:???
>>862 不当じゃない普通の逮捕ってことだよ
まず君は人のレスをちゃんと読むように
864 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 20:58:40 ID:???
判例タイムズの最新号に国籍法違憲判決が載ってたけど
なかなか違憲審査権の及ぶ範囲という意味でなかなか難しい論点だな。
865 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 22:12:19 ID:???
児童ポルノとかダウンロード違法化とか大変ですね^^
866 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 22:52:53 ID:???
>>865 未見なんだけど、最高裁が実質的に法創造と同様の判決を下していることについては何か言及していた?
867 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 22:55:34 ID:???
>>866 この短期間なのに判例コメント12頁!の大作だったよw
たぶん調査官が書いてるんだと思うけど
868 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 23:19:37 ID:???
>>867 明日速攻で勝ってくる!
あの短い判決で12頁か。これはわくわくするなぁ。
869 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 00:44:31 ID:???
>>858 砂糖工事は、基本書はいいんだよ。でも、ロー制度は・・・
870 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 00:56:34 ID:???
>>850 >>851 ありがとう。
色んな本に手を広げてもダメだってことだね。
百選の判例をつぶしながら、もう一回芦辺読みつつ4人組読むという勉強をしたいと思う。
演習というと、法学教室のやつとか?
棟居さんのやつ?
ケースで考える憲法入門?
この間出た事例研究憲法?
871 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 13:33:29 ID:???
872 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 13:39:32 ID:???
>>870 まずはライブ本、次に事例研究でいいんじゃないか
旧の過去問対策にはライブ本が今でもベストだし、
新試験用には他に選択肢が無いだろ
873 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 13:49:41 ID:???
>>872 「公法」って演習本(現在のところ第2版かな?)があるけど、
あれはどうなの?
あれと事例研究とは違うんでしょ。
874 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 01:31:40 ID:???
>>872 ありがとう。
ライブ本、ネットでちょい読みしてみたけど、すごいよさそうだね!
憲法解釈演習ではカバーできないものを少し感じた。
でも高い・・・。
事例研究は買おうと思ってる。種本になりそうな予感するし。
ライブ本どうしよっかなー
875 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 02:10:09 ID:???
辰巳のホムペみたんだが、ライブ本って
民訴・刑訴の復刻版しかないよな。
憲法はないよな。
876 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 02:13:37 ID:???
あったよ?
俺はメルマガから入ったけど…
877 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 05:42:27 ID:???
棟居教授の信山社からでてる司法試験問題を使った演習の本ももってるけど、
やっぱりライブ本のほうが魅力的、楽屋落ちのような話もちらほらあるし。
878 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 10:45:20 ID:???
棟居はライブ本、解釈演習、信山社、
平成13年度解説と持っているけどライブ本が一番だね。
無論2000年の本だから理論が多少古いけど十分
879 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 21:39:03 ID:???
681 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/06/28(土) 11:07:29 ???
東大の日比野先生なんか連載めんどくさいからやめちゃったんだぞ。
研究マニアだからなぁ。
684 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2008/06/28(土) 12:02:00 ???
>>681 研究マニアっつーけど、彼の研究発表の場は法学教室の巻頭言だけじゃねーかw
880 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 03:05:22 ID:???
芦辺読んで、4人組も読んでるんだけどさ、表現とか言ってることとか当然違うところが出てくるわけじゃない?
そうするとさ、混乱しちゃったりさ、全部覚えなきゃ!とかそういう気になってさ、まとめたりするんだけどさ、結局よくわかってないままノートに書き写すだけになるから、時間かかって、頭に入ってない状況がよくあるのね。
だから、もういっそ四人組だけでいこうかな、と思ったんだけど、どうなのかな?
自分で考えてたんだけどもう行き詰まってしまったよ…
881 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 03:55:29 ID:???
>>880 そんなあなたに、佐藤・伊藤の東大コンビ
882 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 05:12:46 ID:???
佐藤功?
>>880 ノート作りはあくまで手段ということをお忘れなく。目的と手段を履き違えると不幸です。
883 :
氏名黙秘:2008/06/30(月) 11:16:21 ID:???
(1) 私人間効力の問題で、会社の営業の自由と雇用者の思想良心の自由が
衝突する場合、僕は判断要素として、@人権の性質、A不利益の程度、
B両者の関係を考える。多くの答案では、@人権の性質のところで
雇用者側の利益を重視している。しかし、精神的自由権は個人の尊厳という
最終目的に直結するから重要なわけであり、それと同様に、営利を目的とする会社にとって、
営業の自由はその営利という最終目的に直結するものであるから、
自然人にとっての精神的自由権に匹敵するくらい、会社にとって重要なものということができる。
その意味では、両者は比較できない性質のものであり、
(一般に論じられているように)「@人権の性質」のところで「即座に論結することはできない」
と考える。私法条項の「公序良俗に反するか否か(判例の言葉でいえば『社会的に許容できる限度か否か』)」は、
A不利益の程度やB両者の関係のところで比較考慮して判断するべきなのではないかと考える。
(2) それに、上記@に関してだが、そもそも二重の基準論を根拠に精神的自由が経済的自由に優越するという枠組みは
私人間効力の場面に持ち込まなくてもよいのではないかと思う。
なぜなら、二重の基準論は「国家による規制の合憲性を問題にする場合」の議論なのであって、私人間の人権が衝突する場面で
「そのまま」妥当させる必要はないからである。
さらに言えば、二重の基準論は、もともと一元内在的制約説の趣旨を具体化するために主張されてきたものだ。
その成立過程からしても、対国家と私人間とでは別に考えてもよいのではないかと思う。
884 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 01:53:56 ID:???
人権パターンって何?
885 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 02:33:12 ID:???
なぜ日本にはレディファーストが根付かないかについてゼミで討論した事がある。
例によって女子学生たちは日本男性批判と想像上の外国人紳士崇拝の言辞を並べていたが、
30分ほどで教授(女性)が静かに、だが力強い声で言い放った。
「レディーが絶滅しつつある日本ではレディーファーストを普及させようがありません」
教授は海外で教鞭を執っていた時期が長いが、茶道華道ともに師範の免許を持つ人。
その教授曰く「与えられる平等や優遇をあさましく求めるのは日本女性特有の醜態」
自らレディとならずして、レディ扱いを求めるのは常軌を逸していますと。
女子学生達はその後、ひとことも喋りませんでした。
886 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 09:29:19 ID:???
人権パターンというのは,ラフにいえば、人権の問題についての論じ方の手順のことをいいます。
@「誰の」
A「いかなる人権が」
B「誰によって」
C「侵害されているか=人権の限界はどこか」、という手順で論述していくことです。
@は人権の享有主体性の話です。自然人たる成人の日本国民であれば特に問題にする必要はありませんが、これが法人や外国人、公務員であれば、
それぞれ法人の人権享有主体性、外国人の人権享有主体性が論点となり、公務員の場合には「一般国民と異なる人権制約を特別に課すことが正当化
される根拠論」が論点となります。また、未成年者であれば「未成年者に対する成人と異なる制約を正当化する根拠論」が論点になるわけです。
ここで書くか否かは別にして。
Aでは、制約されている人権の種類・類型を認定し,それが憲法の明文規定によって保障されているか、もしくは解釈によって保障されていること
を確認する作業のことをいいます。
営業の自由、名誉権やプライバシー権などは解釈によって保障されていると解するのですから、
その解釈論を問題に応じて繁簡を見極め、その旨を論述する必要があるわけです。
Bは、公権力による場合が一般ですが、私人による人権侵害行為が問題になっているのであれば、
私人間効力論が論点となるわけです。
私人と私人の権利の調整が問題となる類型(表現の自由対プライバシー権など)と、団体とその構成員の利害調整が問題となる類型などがあります。
Cがメインステージです。ここでは、その人権が保障される限界を明らかにする作業が求められます。
すなわち、まず、その人権を制約する原理(公共の福祉論など)を一言示します。
そして、制約を正当化する事由(人権の限界)を明らかにしていきます。
人権の性質や重要性を論じるのも,それと関連して違憲審査基準を論じるのも
すべては人権の限界を明らかにするために必要な作業なのです。
その人権に対する制約についての審査基準を定立したら、あてはめていきます。
以上の@〜Cは、必ずしもこの順序で論述することが必須であるわけではありませんし、
一緒にして論じるのが適切な場合があります。
要は、人権の問題において、論じるべきファクター(の目安)だと思えばいいでしょう。
887 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 09:42:09 ID:???
今、棟居「信教の自由と政教分離の『対抗関係』」を読んでいたんだが、
樋口の政教分離の理解は判例や通説と違っていたんだな!
「政教分離は歴史的には、政治からの宗教の開放という側面以外に
『宗教からの政治の開放によって,個人の自立と批判の自由を作り出す
という役割を託され、宗団からの国家による自由を意味する』という側面
を有していたのであり、この側面にあっては、『政教分離は、宗団の自由
に対抗してでも貫かれるべきものとして、自己主張する』のであると説く」
888 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 17:16:11 ID:???
ヒグチズム
889 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 21:11:42 ID:???
樋口先生が学会員でなさそうなことはわかった
890 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 21:13:55 ID:???
>>887 樋口憲法を読むと、フランス革命の意義は中間団体から人々を解放したことにあると
繰り返し書いてあるよ。
891 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 02:09:51 ID:RBZ7/c68
憲法学の最高権威、渡邉重範博士 早稲田大学学生を斬る!
私は早稲田大学でも講義を行っているのですが、
そこで感じる大学生の言葉の力の低下には、
目を覆うものがあります。私が講義で話している語彙を、
頭の中で漢字に変換できないため、その意味が分からず、
ノートに書き取ることができないのです。例えば、
「煩悶」や「真摯」などは、正確な漢字は書けないまでも、
音を聞いて文脈から意味内容を推測できてしかるべきでしょう。
このような事例は枚挙に暇がありません。
892 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 02:14:39 ID:???
杉原→樋口→辻村→蟻川
893 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 19:51:10 ID:???
憲法事典がでたけど、悩ましいな。買うべきか買わざるべきか
894 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 21:38:47 ID:???
憲法判例百選の五版って買う必要あるか?
4版でいいかな
895 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 23:14:40 ID:???
理論は発展していっているし
近年は重要な判決が多く出ているからな
当然買うべきだろう
896 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 23:22:43 ID:???
石川健治先生の薬事法違憲判決の評釈は必読の価値有りだしな
897 :
氏名黙秘:2008/07/06(日) 10:49:59 ID:???
898 :
氏名黙秘:2008/07/06(日) 10:53:53 ID:???
余り面白そうな本ではなかったな
コンセプトはいいと思ったけど
899 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 14:28:20 ID:9eQKB3xu
「立法」の意味の解釈で立法とは実質的意味でいうと「特定の内容の法規範」であると学びました。ところが「個別具体的」になると行政の職責と聞きました。
この「特定の内容」と「個別具体的の内容」はどう区別すればよいのでしょうか?個人的には同義語ぐらいに解釈してしまいます。初めて憲法学んだ者なので分かりやすくご教示いただけますでしょうか…?お願いします。
900 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 16:09:49 ID:???
判例百選は解説読まなくて大丈夫だよな?
あれ読んでると前に進まないんだがみんな読んでる?
901 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 16:22:55 ID:???
>>900 東大卒の学者だけ読む。
自分よりアタマの悪い人間の文章なんて無価値だからな。
902 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 21:24:08 ID:???
新司にシケタイ憲法3版で十分ではないか?
903 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 21:29:28 ID:???
904 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 21:44:48 ID:???
釣られんな
905 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 22:46:38 ID:???
だれか902に答えておorz
906 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 23:46:59 ID:???
十分だよ
907 :
氏名黙秘:2008/07/15(火) 01:34:30 ID:???
憲法シケタイてそんないいのか?
908 :
氏名黙秘:2008/07/15(火) 15:23:48 ID:???
憲法シケタイ一周するのに芦部5回読めそう
909 :
氏名黙秘:2008/07/15(火) 23:10:33 ID:K2FOOUBb
立法過程における会議の公開(憲法57条),裁判の公開(憲法82条)と異なり,行政過程の公開に関する規定が憲法上存在しない理由を考察しなさい。
910 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 10:41:52 ID:???
法律による行政の確率で、行政は立法機関による抑えがきくから。
司法は独立が保障されているので、立法がニラミきかせられない。そこで国民がにらみきかす。
本音はメンドクサイから
911 :
sage:2008/07/16(水) 22:50:52 ID:SfIBd4ri
違憲判決の効力での折衷説(違憲とされた法律は一般に執行されない
ことになるという意味において、実質的な一般的効力を認める見解)
というのは通説なのですか?そもそも個別的効力説を前提とした礼譲期待説と
どう違うのか分かりません。わかる人教えてください
912 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:18:16 ID:???
憲法の次元:個別的効力説
裁判所の次元:折衷説
現実の次元:違憲判決スゲー説
913 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 09:49:50 ID:???
憲法の次元:一般的効力説
裁判所の次元:個別効力説
現実:一般的スゲー効力説
914 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:56:49 ID:???
915 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:14:29 ID:???
貧乏人にとってはキツイよね・・
テレビを買い替えるのは。
916 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 09:57:10 ID:???
テレビなんてもういらなくなった
917 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 01:43:28 ID:???
憲法の判例の事案が、人権に名を借りたわがままにしか見えません
918 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 01:46:44 ID:???
>>917 マイノリティだからこそ判例を創ることができるんだよ。
919 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 04:15:46 ID:???
>>917 一審の当事者の主張や上告理由を読めば、国民がバカだというのがよくわかるだろ
920 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 06:25:36 ID:???
わがままが通るのも、自由が保障されているからです。
北朝鮮やロシアのように、わがままが許されない国よりは、ずっといい。
921 :
氏名黙秘:2008/08/03(日) 16:20:44 ID:???
>>920 (なんでここで北朝鮮やロシアがでてくるんだろう・・・)
922 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 11:02:23 ID:???
>>917のような人間が、他人をいじめる自称「一般人」典型例。
923 :
氏名黙秘:2008/08/04(月) 21:14:19 ID:???
>>922 じゃあとりあえず、冷静な目で女子再婚禁止期間の判例を一審、控訴審、上告審と読んでみなよ。
最高裁のHPに判決文あるから。
当事者の主張はきっと笑えるよ。
あとそうだなぁ、北方ジャーナルも面白い。
924 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 19:55:39 ID:???
925 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 20:09:20 ID:???
>>917 尊属殺違憲判決を読んでみるとよろし。
あれはひどい。
926 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 04:11:52 ID:???
>>924 当事者の主張を見てる限り、弁護士は無能なのか、それとも仕方なくこうしてるのかわからなくなるから困る。
金もらえりゃいいや。長期になればなるほど儲かるわけだし、とか考えてるんだったらあそこまでワケワカメな主張するのも頷けるけど。
927 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 11:09:23 ID:???
言えることはなんでもいっとけ。
それができないやつは、弁護士に限らず普通の会社でも生き残れない
928 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 21:54:03 ID:???
>>927 正論だが、当事者の主張によってはただ単に、僕無知でーすといってるだけの主張が多くてなぁ・・・。
929 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 22:32:36 ID:???
あのさ、去年の旧の1問目なんだけど、参考答案やA答案をいくつか見たら、
普通に違憲審査基準をたてて当てはめる答案と、違憲審査基準をたてない答案があるんだよね。
人権の問題で違憲審査基準を立てないなんてことはある???
930 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:30:47 ID:jQi/eIdR
思想の自由市場って何ですか?
931 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:34:38 ID:???
>930
自由な意見交換を通じて真理に到達できるという一種のフィクション
932 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 07:01:57 ID:???
933 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 02:43:26 ID:???
人権派キモイ
934 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 06:23:39 ID:???
犯罪犯したやつが処罰されたくないから、憲法違反だとかいって、悪あがきしてるだけだろ
みっともない
935 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 11:00:55 ID:???
アンチ人権派きもい。
936 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 12:43:38 ID:???
なんかよくわからんが、浦部先生キモイということ両者相違無いな?
937 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 15:18:58 ID:???
人権とか言い出したらきりがないだろ
消費税アップ→人権侵害、痴漢で逮捕→人権侵害というように、自分の都合の悪いことはすべて人権侵害になってしまう
行政、立法の判断は合理性があるし、多少不満なことがあっても決まりにしたがって生きていくのが大人というものだろう
人権派のやつは、「行政、立法のやることはすべて間違ってる」と言わんばかりだが、行政サービスのいいとこだけはしっかりと受けてるんだよな
あまりにも自分勝手
938 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:35:39 ID:AX8xlBnr
シケタイだけで紳士の論文対応できますか?
939 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:05:40 ID:qkKZIlJx
憲法で「合理的関連性の基準」と「合理性の基準」はどう違うのでしょうか?
合理的関連性は表現の自由の審査基準、合理性の基準は経済的自由の審査基準と
考えていたのですが…。
平等原則についての審査基準に経済的自由には合理的関連性の基準と書かれていたので。
940 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:08:28 ID:???
>>939 戸松秀典『憲法訴訟(第2版)』(有斐閣)を読んでみるといい。
判例のとる違憲審査基準論を分析しているから。
941 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:15:50 ID:???
学習院ロー生うぜえよ
942 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 00:14:42 ID:???
943 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 03:19:03 ID:???
944 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 04:12:27 ID:???
>>943 憲法はあれか、肖像権侵害が運がよければ成立するんじゃない。最高裁は認めないだろうけど。
そしてなぜ珪素。証拠能力の問題か?
945 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 23:19:59 ID:???
違憲審査基準と合憲性判定基準って、別概念らしいんだけど、わかる人いますか?
昔何かで読んで感心した記憶があるんだけど、情報源がわからなくなっていまは説明できない…
どなたか解説してもらえますか?
946 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 00:02:29 ID:???
違憲審査基準=要件を満たすと違憲
合憲性判定基準=要件を満たすと合憲
主張立証責任の所在が異なる「
947 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 11:02:56 ID:???
ほんとか?
948 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 01:17:52 ID:???
全然違う
松井先生の本とかに書いてなかったかな
949 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 16:45:24 ID:???
(よりにもよって松井かよ・・・)
950 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 20:52:25 ID:???
初学者ですが、憲法のえんしゅう本ってどうですか?
951 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:34:22 ID:???
五輪の女子マラソンなどで結果が出せなかった選手がフルボッコになってるが、
ここで論点となっているのが、代表選手は単なる個人的なものではなく、国民の代表だろという点。
で、司法板的に考えて、「日本代表」という身分は公務員に準ずるような公的なものなのか?
それとも、純粋に個人の私的権利(棄権するのもどんな成績なのも選手の自由)でいいのか?
952 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:44:04 ID:???
別に俺たちが選んだわけじゃないしな
953 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:45:40 ID:???
そもそも法的問題じゃない
954 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:49:59 ID:???
某国みたく国家が負けた選手に制裁加えたりしないかぎr おっと誰か来たようだ
955 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:10:26 ID:2dxvz46V
芦辺憲法3版は持っています。
芦辺憲法と高橋の立憲主義と日本国憲法と辻村みよ子憲法では、
どれが基本書として最適ですか?
貧乏人なのでたくさん購入できません。
956 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:19:07 ID:???
辻村
957 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:20:24 ID:???
芦辺憲法と高橋の立憲主義があれば、ほかには何もいらないですよ
958 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:32:34 ID:???
絞って買うなら芦部。
高橋は図書館で借りればいい。
959 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:33:59 ID:???
>>953 だけど、選手の渡航費用や参加費、強化練習費用などは、税金から拠出されているよ
960 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:54:56 ID:???
>>959 それが何か関係あるのか。
およそ人類の活動で金銭が関係しないものはないだろ。
961 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 23:20:28 ID:???
>945
二重の基準、特に国家権力の裁量権という面を踏まえると…
合憲性判定基準という用語を用いる場合とは、合憲性の推定がある場合かなと思います。
すなわち、経済的自由権に対する制約。
対して、違憲性判定基準という用語を用いる場合とは、違憲性の推定が働く場合。
つまりは精神的自由権に対する制約。
自分は一応書き分けてます。ソースはなく、なんとなく昔から。
962 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 00:47:39 ID:???
審査基準ちは、裁判所が法律の合憲性を審査する際に
立法者の判断にどの程度の尊重を与えるべきかの基準
合憲性判断基準とは、裁判所が法律の合憲性を審査する際に
どのような実体的な基準を用いるべきかの基準
両者は次元が違う
963 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:18:06 ID:???
オリンピックで負けた選手は違憲無効じゃね
964 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:25:53 ID:???
>962
そうなると、審査基準と合憲性判定基準の具体例はどうなるのですか?
特に「実体態的な基準」という定義からイメージがわかない感じです。
965 :
氏名黙秘:2008/08/22(金) 11:46:36 ID:???
ふたえのきじゅんアッー
966 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 18:01:53 ID:???
日本国憲法は国家法人説だよね
967 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 20:21:35 ID:???
実体態的な基準」という定義
968 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 21:53:47 ID:???
判例百選全部読んだ方がいいですか?
969 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:04:55 ID:???
はい
970 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:05:32 ID:???
特に、薬事法違憲判決とその解説は熟読せよ。
971 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:19:41 ID:???
なんか今日読んでて気づいたんですが、解説で学説について色々
説明しまくっててなんか判例と学説がごっちゃになりそうな・・・
こまかい学説についてはスルーでおK?
972 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 23:50:48 ID:???
973 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 01:28:35 ID:???
憲法・行政法は短答にも出るから全部読んだほうがいいと思います。
解説は(俺は読まずにいられない性格だが)基本的には飛ばすべきかと。
あと、行政法をやってからの方が憲法判例は理解しやすいかと。
薬事法はいろいろな理解があるから悩みどころ。
現在の多数説と違って二分論を正当化する説だってある(長谷部による説明)。
自分は判例は二分論ではなく裁量論だと思うし、自説もそう。
974 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 10:49:56 ID:???
>>973 判例は比例原則では?
規制目的は、唯一絶対の判断基準というわけではなくて、単に考慮すべき要素のひとつに過ぎないという扱いだと思うんだ。
当の薬事法だって、目的がどうだから違憲、ではなくて立法事実論に踏み込んだ上、
それを根拠に違憲といってるわけだから。
そういう意味では、お前らもうちょっと別の原理原則に目を向けろよという論調の石川健治の評釈はすげーためになったな。
ただ長谷部、てめーのベースライン論は議論を無駄にややこしくするだけだ
975 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 11:14:15 ID:???
>>974 お前、中途半端に石川かぶれでどうしようもないな
すくなくとも、比例原則をとる理由とか言えるようになってこいよ
976 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:06:48 ID:???
比例原則は憲法原理のひとつとして働いてるから別にいいんじゃねーの?
977 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:30:23 ID:???
判例百選よりも判例シリーズのほうがいいよ
978 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:49:00 ID:???
判例シリーズ?
979 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 18:55:24 ID:???
安寧おもしろくていいな
980 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 00:40:40 ID:CMFNb0Dx
判例シリーズって何?何処の出版
981 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 01:29:36 ID:???
イトマコ
982 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 11:00:21 ID:???
山川
983 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:10:17 ID:CMFNb0Dx
芦辺の分かりにくいところを伊藤正己の憲法入門で補充出来ます?
984 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:12:59 ID:???
芦部の憲法学、三部作でなら補充できます
985 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:21:10 ID:???
芦部の分かりにくいところってどこ?
足りないところは豊富だけど
986 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:25:21 ID:???
>>983 お前が言ってるいるのは、
ジーニアス英和辞典で足りないところをターゲット英単語で補充できるかと言ってるのと同じ。
987 :
氏名黙秘:
↑早く三振して樹海へ逝けよ。