1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 22:01:25 ID:???
■倒産法テキスト
伊藤眞「破産法・民事再生法」(有斐閣)
加藤哲夫「破産法」(弘文堂)
山本和彦ほか「倒産法概説」(弘文堂)
宗田親彦「破産法概説」(慶應大学出版会)
中島弘雅「体系倒産法T」(中央経済社)
小林秀之・齋藤善人「新・論点講義シリーズ破産法」(弘文堂)
山本和彦「倒産処理法入門」(有斐閣)
3 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 22:06:24 ID:???
■もう一歩前へ
伊藤眞ほか編「新破産法の基本構造と実務」(有斐閣)
櫻井孝一ほか編「倒産処理法制の理論と実務」(経済法令研究会)
木内道祥ほか編「破産法の法律相談」(青林書院)
園尾隆司ほか編「新・裁判実務大系 新版破産法」(青林書院)
4 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 22:12:59 ID:???
■その他
竹下守夫編代「大コンメンタール破産法」(青林書院)
伊藤眞ほか編「民事再生法逐条研究」(有斐閣)
園尾隆司ほか「条解民事再生法 第2版」(弘文堂)
山本和彦ほか編「Q&A民事再生法 第2版」(有斐閣)
松下淳一「民事再生法講義」(法学教室307号〜318号)
伊藤眞ほか編「新会社更生法の基本構造と平成16年改正」(有斐閣)
5 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 22:14:00 ID:???
6 :
氏名黙秘:2008/01/21(月) 16:59:32 ID:???
伊藤眞おもしろいな
破産手続の構造がわかったら楽勝だな
7 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 04:53:35 ID:???
実際あまり手を広げる時間内よね
8 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 22:25:02 ID:???
高木新二郎『事業再生』(岩波新書)
久々に読み返してみた。
初見のときわからなかった箇所も理解できるようになった。
読んでない人は一読すべし。
9 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 17:04:06 ID:???
ジュリスト最新号の倒産法特集は必読かも
10 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 17:13:48 ID:???
ロースクール倒産法の改訂はいつ?
11 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 00:43:03 ID:???
>>10 ウチのロー教員は、「他の執筆者次第」て言ってた。
事例自体がごっそり入れ替わるものが2〜3あり、
Qが入れ替わるものや参考文献が入れ替わるものも多数だと。
12 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 17:23:00 ID:+BlOWG9H
>>11 ありがと。
早く出ないかなぁ。買いたいけど買えない。
13 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 17:24:00 ID:???
>>12 ロースクール倒産法読む暇があったら
新破産法の基本構造と実務を読んだ方がマシ
14 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 17:27:10 ID:???
目は通したが、そんなにアレ大事か?
15 :
氏名黙秘:2008/01/25(金) 17:28:48 ID:???
試験的には完全にオーバースペックだけど
実務に就いたときに問題になり得る論点を網羅してるからね
16 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 14:08:41 ID:???
サンドイッチやりたい人
17 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 15:26:26 ID:???
サンドイッチマン
M1で優勝した。
18 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 15:33:00 ID:???
あれ?新司の倒産法の範囲って、破産法と民事再生法だけのはずだよね??
19 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 20:04:54 ID:???
問題集あるの?
20 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 20:06:26 ID:???
民事再生法なら
Q&A民事再生法がある。実務書だけどね。
21 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 20:02:08 ID:???
『詳解民事再生法』(民事法研究会)読んだ人いる?
買おうかと思うんだけど、民事法研究会はすぐ改訂するのでちゅうちょしてるんだけど
22 :
氏名黙秘:2008/01/29(火) 01:51:10 ID:???
ロー倒産法はいい教官に指導を受けることによって
全然違うよね。
自力なら他の本がよい。
23 :
氏名黙秘:2008/01/29(火) 22:57:53 ID:???
24 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 00:10:06 ID:???
ロースクール倒産法 第2版
著者/訳者名 三木浩一/編 山本和彦/編
出版社名 有斐閣 (ISBN:978-4-641-13516-1)
発売予定日 2008年03月下旬
予定価格 4,515円(税込)
本の内容
倒産手続は複雑なうえ、一般にはなじみがうすく、イメージをつかみにくい。現実の倒産事件に
近い設例を通して実務の世界を体感しながら、知識と理解を確認できるとして定評のある演習書を、
さらなるブラッシュアップを施すべく、徹底的に見直した。
25 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 01:23:07 ID:xTRFK1UB
49条は1号仮登記だけ規定してるから
2号仮登記は善意でも保護されないというのが通説。
しかし、1号仮登記だけ規定してるなら2号仮登記は善意悪意問わず主張できる、
というのが正しい文理解釈だと思う。実質論はともかく。
26 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 16:01:04 ID:???
サンドイッチ
もうかるよ
27 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:16:54 ID:???
M1覇者
伊達家の末裔
28 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 22:17:55 ID:???
んで、どの本が一番いいの?
29 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 02:19:18 ID:???
基本書は倒産処理法入門が一番いいですよ試験委員の。
30 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 05:01:01 ID:???
もう辞めた
31 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 10:45:39 ID:???
入門書を買いたいんですが、
どれがいいですか?
32 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 13:02:20 ID:???
33 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 13:48:07 ID:???
マジレスです
34 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 16:43:14 ID:???
いと眞ではダメ?
35 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 16:55:30 ID:???
租税債権とかいまいちピンとこなくて、イメージがわかないから、金子の租税法買ってきた。
36 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 16:58:26 ID:???
>>35 イトマコではダメなのか? マジで聞きたい。
37 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:05:58 ID:???
山本先生はもはや試験委員ではないのでは
38 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 17:45:46 ID:???
入門書は山本入門一拓。
基本書は伊藤眞一拓。
39 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 19:33:11 ID:???
>>36 伊藤は民事手続の権威。
最近分厚い体系書でたろ?
プロになるんだから読め。
民法の基礎あれば
飲み込み早いよ
40 :
36:2008/02/05(火) 21:56:30 ID:???
41 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 22:05:13 ID:???
司法試験の権威、伊藤真が倒産法出せばいいんだよ!
42 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:07:45 ID:???
43 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:09:00 ID:???
そうそう、シケタイだせ
44 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:10:03 ID:???
45 :
氏名黙秘:2008/02/05(火) 23:12:37 ID:???
>>44 ごめんね、ヴェテラン受験生なんで、ごめんね
超特急とか今でも持ってるよ
46 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 11:56:06 ID:???
倒産百選57事件、事実の概要のところ、
途中でXとYが入れ替わってない?
オレの読み違いか?
47 :
sage:2008/02/07(木) 01:49:41 ID:91lWoO7i
他の評釈読めば入れ替わってるの確認できるよ。
俺も最初読んだときは自分が読み間違えてるのかと思ったよ。
48 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 05:01:37 ID:???
ロースクール倒産法の資料判例にも]とYが入れ替っているのあったな。
単純な誤植だろうが2版では直ってるだろうか。
49 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 17:19:01 ID:???
初版の誤植は半端ないからね。
2版は問題大幅にかえてくる項目あるだろうな。
50 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 01:06:00 ID:SKDJcHHW
倒産ってイトマコと百選を読み込むだけじゃ駄目だよね?
なんか演習もやった方がいいよね?
ロースクール以外で何かないかなぁ・・・
51 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 01:37:47 ID:???
>>50 実務向きの書籍でいいなら、倒産法ネットワークとかの論点新破産法とかが設例付きで読みやすい。
いろんな意味で一番使えるのは、改正前の本になっちゃうが、
基礎・応用・論点・運用きっちり書かれた「破産再生の実務上下」(東京地裁破産再生部編)。
52 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 08:46:11 ID:???
>>51 破産・民事再生の実務は改訂されて3分冊になってる。
それに、争いある箇所はあえて結論を書いてなかったりするので使えない。
53 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 13:46:01 ID:???
で、結局何がベストなの?
54 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 13:55:17 ID:???
結局山本入門→伊藤眞&ロースクールが一番近道
55 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 14:12:56 ID:???
倒産処理法入門のこと?
56 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:44:06 ID:???
春に倒産法の演習本が出るらしい。
参考答案付きで。
57 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:51:41 ID:???
倒産法ほど演習書が不要な分野はないと思うけどな。
新法になって対立点が解消されて解釈は手探り状態。
しかも実際に新法の知識を問う問題が出題されてるし。
58 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 16:59:08 ID:???
倒産法はまさに知識運用きかれてるだけでしょ。
59 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 17:11:42 ID:???
山本入門。
これ一本で行くのはさすがに無理があるか。
でも眞は鬼みたいに分厚くなっちゃったよね。
会社法の江頭より分厚いなんて・・・
60 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 17:15:46 ID:???
>>59 否認なんかは破産と民事再生でだぶってるんだから
実際に回してみるとそんな量ないことがわかるよ
眞一冊で対処できるんだからありがたいと思わないと
61 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 23:29:41 ID:???
なんか伊藤本とか山本入門の名前がよく挙がってるが
まだ概説+百選+ロー倒がデフォなんじゃないの?
来年には入れ替わってるかもしれないけど。
62 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 00:10:20 ID:???
指定教科書が山本入門+伊藤+百選だった。
下位ローなのに。
63 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 06:12:15 ID:???
俺んとこの指定はプレップだけだった。
確かに薄くて読みやすいけどさ。
64 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:05:04 ID:???
プレップww
65 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 21:07:48 ID:???
誰か山本入門の正式名教えて
66 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 21:08:22 ID:???
67 :
65:2008/02/09(土) 21:09:32 ID:???
68 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 21:23:28 ID:CbJAa0Y1
カトテツと百選だけで十分では?
69 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:28:31 ID:ykfZTYPZ
倒産法概説は?
70 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:30:05 ID:???
>>69 肝心なところで何説をとればいいのか書いてないから使えない
71 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:35:35 ID:???
ふむふむ。でも、教科書だから買わなきゃなんだよね。
んじゃ一緒に入門も買うわ。
72 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:36:17 ID:???
>>71 入門を買うくらいなら伊藤眞を買うべき。
持ってて損はしない。
73 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:38:42 ID:???
>>70 そこで教官にご登場頂くわけです。
概説持って行って、概説を概説してもらう、と。
これ最強。w
74 :
71:2008/02/09(土) 22:45:37 ID:???
75 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:47:05 ID:???
>>74 きちんと読みこめばね。
分厚いけど、理論面は破産と民事再生で共通してるからそんな苦労しない。
76 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 22:51:14 ID:???
了解。授業と平行して読むよ!
77 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 17:04:34 ID:???
>>70 それは自分でいいと思う説を採ればいいんじゃないのかw
基本的には実務系(東京地裁)の見解でいいよ
もっと細かくやりたいなら、Q&Aがいい。
実際に実務ではそこまで使うことはないけど
78 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 18:01:07 ID:???
>>77 自分の好きな学説ばっかり採ってると、
場合によっては筋の通ってない答案になっちゃう危険があるよね。
この論点でA説の奴は論理的に考えるとあの論点ではA’説じゃないと駄目なのに、
B説を採っちゃってるみたいな。
その点、たとえ一人説でも自説を書いてくれてる基本書は答案で矛盾が起きないから使える。
でも学説を羅列してるだけの基本書は、初心者には使えない。
79 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 15:16:23 ID:E8kCD4ey
わかりました
80 :
氏名黙秘:2008/02/12(火) 19:13:56 ID:???
倒産法はベテが多くて不利だという話もあるけどな。
2回新試上位合格者のブログによれば環境法とかがオイシイらしい。
81 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 13:22:45 ID:???
レベルは高いよ
この科目
82 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 23:02:15 ID:???
東大勢は破産が強いからな
83 :
氏名黙秘:2008/02/14(木) 23:04:18 ID:???
は?
倒産弁護士はつい最近までバカにされてたんだけど
84 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 00:30:50 ID:???
だから?
85 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 00:39:36 ID:???
東大には倒産法プロパーの教授はいなかった
86 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 09:46:15 ID:???
破産、労働は旧試の過去問もあるし対策もしやすそうだからな。
選択はマイナー科目がおいしそう。
87 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 15:34:27 ID:???
破産・労働の問題が難易度高かったらみんな揃って撃沈だけど、
マイナー科目が難しかったら一部の奴だけ撃沈だからな。
無難にいくならメジャー科目でいかないと。
88 :
氏名黙秘:2008/02/15(金) 18:55:04 ID:???
>>87 科目間の平均点にあまり差がないように調整するだろ。
だから母体レベルの高い破産、労働は損かもしれん。
89 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 01:36:37 ID:???
>>88 損だと思うなら、なんでこんなスレにいるんだい?
90 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 22:12:42 ID:???
宗田の2008年版の講座ライブでとってる奴いる?
去年の同講座と難問くらい問題かぶってるか知ってら教えてください。
91 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 22:20:20 ID:???
菅野労働法だって厚いんだから、イトマコも読むべし。
92 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 22:40:34 ID:???
みんな民事再生法もやってんの?
93 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 22:43:06 ID:???
豊胸の松下読めばいい
94 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 22:44:01 ID:???
むしろやらない理由を聞きたい。
住宅ローン条項とか出たらどうすんのよw
95 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 22:46:56 ID:???
そういえばピロシって倒産法はやってないのかな。
96 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 23:30:05 ID:???
97 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 23:37:48 ID:???
重点講義倒産法が出る可能性は?
98 :
氏名黙秘:2008/02/16(土) 23:44:01 ID:???
>>94 他の選択科目、特に、国際公法とか環境法とかと比べると、
負担が2倍以上違うから、公平の観点から倒産法選択者の負担を減らし、
破産法に限るべきではないかという見直し意見が出ているから。
99 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 13:36:31 ID:???
そうか
100 :
氏名黙秘:2008/02/18(月) 13:44:11 ID:rt5MI51a
くそジャップス糞天皇死ね癌で死ね死ね
くそジャップス糞天皇死ね癌で死ね死ね
くそジャップス糞天皇死ね癌で死ね死ね
くそジャップス糞天皇死ね癌で死ね死ね
くそジャップス糞天皇死ね癌で死ね死ね
101 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 01:53:42 ID:???
倒産法は分量多すぎ
マスターーしてまともに答案が書けるようになるまでに
5年くらいはかかる分量は十分にある
他の科目と比べてあまりにも不公平
102 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 02:00:18 ID:???
じゃぁ選択しなきゃいいじゃない。
103 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 11:02:07 ID:???
そうだなw
104 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 12:05:46 ID:???
倒産法は一見分量が多いように見えるけど、
実はそれほどでもない。
手続法だから条文見れば分かることが多いし、
破産・更正・再生法は共通することも多い。
労働法よりも軽いんじゃないかな。
うちのローだと税法よりも楽だし。
105 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 21:31:42 ID:???
山本入門と論点講義おさえておけばなんとかなるよ
106 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 22:57:44 ID:???
マイナー科目は山は低いが頂上がぼやけてる。
倒産法は、ルートははっきりわかるが、山が高い。
そんなイメージ
107 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 23:07:07 ID:???
>>105 別除権協定について問う問題が出たらどうするんだよ
108 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 03:35:36 ID:???
倒産法分量多すぎ
最低でも5年はかかるじゃん
109 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 03:47:48 ID:???
試験に間に合わないよワーン
110 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 03:52:55 ID:???
論証必要なのは実体法部分だけで、手続法部分は
基本事項覚えるだけでOK
111 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 03:55:55 ID:???
再生法も破産法と違う部分だけ論証確認して、
再生計画の部分だけマスターすれば十分対応できる
112 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 21:27:54 ID:???
nayamuna~
113 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:12:33 ID:???
この直前期にロースクール倒産改訂はかなり痛いな
114 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:16:48 ID:???
週刊新潮の裁判官シリーズに記事が載ってるな。
115 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:19:23 ID:???
去年出題趣旨の論点は一応全部書いて落ちたオレから一言。
倒産選択はかなりきつい。
しかし、他の選択にしなかったことを
後悔するのは悔しいからみんなでがむばって
倒産選択者合格率を一番にしようぜっ
116 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:22:21 ID:???
倒産法分量多すぎ
倒産法選択すると自分の人生が倒産します
117 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:28:37 ID:???
うっ せっかくハゲ増したのに
うまいこと言われてしまったぜ
118 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:36:08 ID:???
お父さん、ハゲるにはまだ早いっすよ
119 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 22:54:54 ID:???
115さんみたいな方が合格されていないということは、
倒産法受験生のレベルはやっぱり高いってこと?
120 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:05:45 ID:???
>>119 倒産法は異常に分量が多いので
他の人たちが民法や商法の勉強しているときに
倒産法ばかり勉強しなければならないので結果的に落ちるということ。
121 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:09:54 ID:???
破産法だけでよかったと思われる。
他の選択科目(特に、環境法、国際法)の分量と同じくらいにしてほしかった。
122 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:11:54 ID:???
破産法改正で論点の数減ってるんだし
123 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:13:57 ID:???
倒産法マスターするだけで5年は最低かかるわ
人生破滅だよ
124 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:19:16 ID:???
破産法改正で条文の数が増えて総量は増えているけど
125 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:19:46 ID:???
総量増えてるつっても条文見れるだろ
126 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:22:08 ID:???
倒産法より労働法の方が量多くない?
127 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:24:04 ID:???
国公法最強だな
2日で完成できる
去年のなんかその場で考えれればできた
労働倒産はブルーローヤー向け
128 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:24:58 ID:???
破産法、民事再生法、に加えてそれぞれの規則まで含めたら
膨大な条文数。しかも異常に細かい条文が多い。
気が狂って死んでしまうわ
129 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:26:36 ID:8Z3+3LoD
たしかに分量は多い気はする。
まあただ倒産法はマチベンになる上では最重要科目ではあるからなあ
そう思ってオイラは我慢して勉強しておるよ
130 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:27:52 ID:???
>>128 お気の毒
向いていないとしかいいようがない
131 :
氏名黙秘:2008/03/08(土) 23:33:41 ID:???
条文見れるっていっても
試験時間中に条文探している時間はないから
何条になにが書いてあるかあらかじめ正確に覚えておいて
答案を書き終えたら余った時間で
六法でさらっと確認するだけでOK、の
レベルにまで持っていかないとこの科目はきつい
132 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 00:02:30 ID:???
基本書無しで挑むお
133 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 00:20:00 ID:???
ガンバ
134 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 00:59:39 ID:???
基礎倒産法良くない?
回しやすい。
135 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 06:52:31 ID:???
おれが上でハゲ増した115だが
120さんのおっしゃることは一理ある。
まあでも メリハリが大事じゃないかな。
伊藤の大事なとこだけ読んで時間使いすぎないようにするとか。
なんかココ二回目の人多そうじゃない?
的を射てる発言だし、
去年の苦しみが滲み出てるような希ガス。
136 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 09:28:43 ID:???
基礎倒産法のシェアは9割以上
137 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 20:23:47 ID:???
う〜む… 興味はあるんだけどな〜… 選択にするのはリスクが高いのかな…
でも知財も微妙だって言うしな〜。経済にしよっかな〜。
138 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 21:01:59 ID:???
基礎倒産法見たけど全然やる気にならないス。
とりあえず宗田の講座聞いてみるス。
139 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 21:05:24 ID:???
山本和彦「倒産処理法入門」嫁
140 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 23:22:16 ID:???
演習書や問題集の情報頂けませんか?
ないかしら。
141 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 23:24:48 ID:???
LS倒産法第2版
142 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 23:36:27 ID:???
こんな科目選択するんじゃなかった
分量多すぎわーん
143 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 23:42:12 ID:???
倒産法は受かってから勉強するのがいい。
144 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 23:48:44 ID:???
倒産法は解釈論じゃなくて制度の知識が勝負だからね
145 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 23:53:36 ID:???
age
146 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 01:34:55 ID:???
眞に宗田揃えた。俺が破産するわ。
147 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 06:48:08 ID:???
宗田の講座はどうですか?
〉聞いてる方
148 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 08:24:01 ID:???
まあまあではないかと
149 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 08:40:45 ID:???
今から修習に向かうときに書き込みますが…
去年、論点二つ落としくらいだったけど、基本的な理解を示しただけで倒産はかなり
上位だったよ。大変失礼だけど、
>>115さんは主観と客観がずれてるのではないかと。
はっきりいって、選択はみんなあまりできない。これは合格した周りの共通認識。
だから選択であまり心配しすぎるのは良くないと思う。
150 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 09:06:25 ID:???
とはいえ,分量大杉なのは問題。
俺はもう倒産に突っ込まざるおえんが,これから3年になるような人は他のにした方がいいかもね。
国際私法とかおすすめ。
151 :
115:2008/03/10(月) 13:51:50 ID:???
たしかに 主観と客観のズレがあるかもしれません。
出題趣旨記載論点は落としてない代わりにあてはめがかなり薄いので。
あてはめを突っ込まないと評価されなかったのかと。
去年は論点落とさないためにかなり手を広げた代わりに
あてはめの練習ができませんでした。
差し支えなければ演習に関してアドバイスいただけませんでしょうか。
152 :
149:2008/03/10(月) 18:54:33 ID:???
アドバイスできるほどの者かわからないけど…(70点に届いてないし)
オーソドックスですが、ロースクール倒産法をふた回しと、書き慣れ+事案に含まれる論点と
条文操作を間違えないようにするために、予備校問題は7〜8問やりました(悪問多いけど)。
演習プロパーだとそれくらいですよー。これらを演習形式で考えて解いて復習する。
普通のことしか教えられなくてすみません。
153 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 19:54:01 ID:???
こんな科目選択するんじゃなかった
分量多すぎわーん
154 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 22:10:37 ID:???
破産法はそれなりに理解できたので,破産法と比較する形で
民事再生法を解説した本が欲しい。ないかなあ。
155 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 22:13:30 ID:???
Q&A民事再生法
156 :
115:2008/03/10(月) 22:47:56 ID:???
〉152さん
本当にありがとうございます。
去年の予備校とうれんも含めて1からやり直してみようと思います。
重ね重ねありがとうございます。
157 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 23:27:55 ID:???
伊藤眞「破産法・民事再生法」取戻権のとこで、p311下から4行目、対抗要件(民177,178)を備えていない所有権は破産管財人に対抗できず、
結局取戻権行使できないってとこで、不動産については登記がないと取戻権行使不可ってのはいいんだけど、動産だとどうなるの?
引渡しが対抗要件というのなら、引き渡された以上はそもそも取り戻す必要なんてなくないですか?
158 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 23:33:48 ID:???
引渡しは4種類あるだろ
159 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 10:30:19 ID:???
すいません
父さん方って
お勧めの科目ですか?
160 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 19:54:07 ID:???
>>159 超お勧め
他の科目も何倍も勉強できる
この充実感が最高
161 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:13:02 ID:???
倒産法は学部時代に一度履修しておくのは普通だろう。
ローの3年あたりからはじめますじゃ間に合わないのは当然。
162 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:37:22 ID:???
合格レベルなら三年からで全然間に合うよ。選択はみんな手薄だし。
ただ、他の科目より量が多いのは確か。
163 :
氏名黙秘:2008/03/15(土) 21:12:08 ID:???
164 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 02:28:11 ID:???
倒産法選択にしようとしてたけど、このスレみて萎えた…
逆に勉強しやすい選択科目って何かありますか?
165 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 11:31:29 ID:???
倒産法は他の科目の数倍の分量はあるからなあ
一応の合格答案が書けるようになるまでに
最低でも5、6年は見ておかないと大怪我する爆弾科目
他の受験生が選択科目をさっさと終わらせ
憲法民法刑法商法民訴・・・と回しまくってるときに
倒産法選択者は破産法民事再生法および規則の膨大な条文の読み込みに追われまくる。
勉強大好きな人にはマジお勧め。
166 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 13:50:28 ID:???
みんな煽りすぎだって
167 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 13:54:23 ID:???
合格者だが完成したのは本番一週間前だった。結果成績は良かったが、最後の追い込みがなければヤバかったよ…
168 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 13:54:49 ID:???
169 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 14:05:15 ID:???
他の科目の数倍?旧試験型答案ならありうるが
新司の合格答案レベルならどの科目よりも軽いと思うが。
170 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 14:10:29 ID:???
そもそも七法科目でも、例えば民訴で重点講義熟読して完全理解してる奴殆どいないだろ。
倒産法も、伊藤を繰り返し読み込んでLS全問と百選全判例チェックして条文の読み込みとか
やるならたしかに分量多いけど、そこまでやる奴まずいないし、普通にやりゃ受かる。
171 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 15:22:54 ID:???
172 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 15:35:26 ID:???
>>171 表面上やってる・見てるにしても、六法科目に比べたら手薄なのは明らかなわけで、
そう考えると、たいして深くきっちり勉強が完成されてないはずだってこと。
とりあえず最悪平均越えならいいわけで、そのラインがそんな高いわけない。
一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振 一振
二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振 二振
三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振 三振
ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー ダー
174 :
氏名黙秘:2008/03/16(日) 23:14:16 ID:???
民事系得意な人じゃないときついよ。
そうじゃない場合は判例規範暗記の労働法の方が勉強しやすい。
175 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 02:52:49 ID:???
逆に、民事系がある程度できる人にとっては、思ったより
やりやすい科目だし、民事系とリンクできるし、いいね。
176 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 05:21:39 ID:???
担保物権とか執行法の理解が深まるから、いいと思うけど。
177 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 11:42:11 ID:???
民法,民訴の基礎がしっかりあればとっつきやすい
おれには、金の話が出てこない他の科目のほうが抽象的で退屈。
178 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 22:50:38 ID:OOhJTazr
相続人破産がよくわからないんですが、
相続人が破産するなら通常の破産手続きではダメなんでしょうか?
相続人破産の具体例を教えてください。
初歩的な質問ですんませんm(__)m
179 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 22:52:36 ID:???
>>178 相続「人」破産じゃなくて相続「財産」破産ね。
180 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 22:59:19 ID:OOhJTazr
>>179 相続財産破産の次にある
相続人の破産のとこがわからんのです
181 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 23:05:12 ID:???
>>180 条文を素直に読めば理解できると思うけれどもね。
破産者が相続人である場合、単純承認するか相続放棄するか限定承認するという選択肢があるよね
だからその手当をした規定が必要だったと
182 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 23:13:25 ID:OOhJTazr
>>181 なるほど。
じゃあ相続財産の破産と相続人の破産は別の話しなんすね。
ありがとうございました
183 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 13:25:22 ID:???
山本和彦の倒産処理法入門、
日本語が読みにくすぎる…
そう思いません?
184 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 14:38:36 ID:???
そんなことないよ
一日で読めるレベル
185 :
氏名黙秘:2008/03/22(土) 23:42:45 ID:???
相性の問題じゃない?
かくゆう漏れも合わなかったクチ。
別に必読の書でもないし、気にしなくていい希ガス。
186 :
氏名黙秘:2008/03/26(水) 20:43:37 ID:???
弁護士スレより。こういう弁護士がいるようです。
>321 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2008/03/26(水) 20:29:28 Sez9nOgU
>本当に司法試験に通った弁護士の質問だろうか?
>
>Aが株式会社Bに対して貸金債権を持っていて、その貸金債権を担保するために、
>AがC所有の不動産に根抵当権を持っている場合。
>異時廃止決定の確定により株式会社Bの法人格が消滅した場合、AのBに対する被
>担保債権も消滅し、附従性により、Aの根抵当権も消滅するのでしょうか?
>よろしくお願い致します。
187 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 00:45:58 ID:???
異時廃止の場合は廃止決定と時を同じくして免責決定になるから、債権は消滅する
と考えてるのかな?免責は、債権の消滅ではないのにねー。やっぱ、破産法を勉強
してないと、弁護士でも分からなくなっちゃうのかな〜。っていうか、本読めばい
いのにね。
188 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 00:58:10 ID:???
>>187 免責の効果が、債務の消滅だとする説もあるよ。
その場合は、253条2項は付従性の例外。
189 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 10:57:46 ID:???
主債務者が払えない時のために担保や保証があるんだろ?
主債務者が破産に至らない段階なら物上保証実行されて、
主債務者が破産に至ってしまえば実行されないって、
どー考えてもおかしいだろ、常考。
186はそういう趣旨でしょ?
190 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 11:25:32 ID:???
法人破産で免責って・・・。
191 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 20:04:00 ID:???
がーん
192 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 20:13:29 ID:???
主催武者の債務を保証人が保証契約を締結した
問い@
主債務者が自然人で死亡し、相続人がいない場合
主債務はどうなるか?
問いA
主債務者が法人で、解散した場合
主債務はどうなるか?
193 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 23:38:23 ID:???
父さん方って
選択科目の中では一番ですか?
194 :
氏名黙秘:2008/03/27(木) 23:40:19 ID:???
一番ハードは租税法じゃね?
195 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 00:03:30 ID:???
また経営難で無理心中ですよお前ら。
勉強してなんとかしようぜ。
196 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 12:37:54 ID:???
>>170 まあ、まこと教科書ヨンで、百選よんで、まつじゅんの民事再生よんで、お腹いっぱいでしょうな。
LS倒産法は、とりあえず基礎(特に手続関係ね)が出来ていることを前提に、否認、相殺、契約、別除権やって
るくらいでいいんでないか。あとは民法とかやった方がいいような。
と思うよ。既習の1年目、もしくは未収の2年めから相当計画的に
やらないと消化不良になって身につかないと思う。
197 :
氏名黙秘:2008/03/29(土) 15:49:23 ID:7+1aPJ9+
本旨弁済の故意否認の論点って、
改正法160条1項により、当然に故意否認の対象にはならないって理解でいいんですか?
198 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 00:58:06 ID:9li2n7Oi
160条1項柱書括弧書きで、
債務の消滅に関する行為を除くって規定されてるから
債務の消滅行為である本旨弁済が故意否認される余地はないと思われます。
つまり本旨弁済と故意否認の論点は旧法下の論点なのでは?
まだ初学者なのであってるかわかりますんが。
誰か補足お願いします
199 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 01:00:25 ID:???
200 :
199:2008/03/30(日) 01:05:20 ID:???
あ、ごめん。君のいうとおりだね。
201 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 16:13:33 ID:???
危機否認は支払停止後支払不能前の行為を対象としていないのですか?
条文上(162条1項1号)では支払不能後とあるため対象外と思うんですが。
旧法では支払停止後も対象としてたのに何故でしょうか?
202 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 16:42:31 ID:???
すいません。百選12番の意味がわかりません。
何故、わざわざ解除の有効性を争うのでしょうか?
有効であっても、管財人は、解除後の第三者として保護されると思うのですが
なぜなのでしょうか??
203 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 19:15:34 ID:???
質問です。
契約の相手方が破産した場合に、解除権は制約なく行使できるんでしょうか?
204 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 19:17:16 ID:???
>>203 破産(申立て)を理由とする解除権行使は認められない。
205 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 19:32:14 ID:9li2n7Oi
>>202 開始決定前に解除すれば管財人との関係は解除後の第三者として対抗問題として処理されるから
206 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 23:35:53 ID:???
207 :
氏名黙秘:2008/03/31(月) 01:33:25 ID:???
破産管財人の別除権の目的財産の換価権(184条2項)は、
185条の清算期間の指定の申し立てを行い、その期間内に別除権者が処分をしないで初めてこうしできるんすか?
208 :
氏名黙秘:2008/03/31(月) 01:43:22 ID:???
>>207 違う。
185条は別除権者に法定によらない処分方法が許されている場合の規定。
209 :
氏名黙秘:2008/03/31(月) 14:24:10 ID:???
別除権者は不足額が生じず破産手続きに参加する必要がない場合にも、
別除権の目的である財産について届け出なければならないんですか?
111条2項1号は不足額が生じる場合に破産手続きに参加する場合にだけ適用されるんでしょうか?
210 :
氏名黙秘:2008/03/31(月) 14:39:29 ID:???
211 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 18:42:05 ID:MRjnuvB/
支払停止と支払不能はどちらが先に発生するんでしょうか?
212 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 20:14:22 ID:???
支払不能
213 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 21:10:36 ID:???
★新司法受験でホテルに泊まるときの注意点★
1 第一印象を大事にする
ホテルの部屋に入ったとき、「なんかこの部屋嫌だな」と思ったら、たいていの場合、その部屋は殺人事件や自殺があった部屋。必ず幽霊がいる。
2 壁にかかっている絵の裏側をチェックする
ホテルの部屋に入ったらまず真っ先に壁にかかっている絵の裏側をチェックすること。ホテルの部屋で自殺や殺人事件があって、その部屋で心霊現象が頻繁に起こるという場合、ホテルは魔よけとして絵の裏側にお札を貼るのが普通。
そこであなたはホテルの部屋に入ったら絵の裏側をチェックすべき。
絵の裏側にもしもお札が貼ってあればその部屋は自殺等の事件があった部屋である。
214 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 21:14:19 ID:???
>>211 一般的には、支払不能。
例えば、相殺禁止の条文の順番をみてみな。
71、72条1項2号〜4号。
で、両方の3号但書を見てみなされ。
同号は、支払停止時には、支払不能が到来してることが普通なのを前提としてる風に読めるでしょ。
215 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 21:22:29 ID:???
支払停止は支払不能を推定するとされてるから
両者に論理的な先後関係はないというべきじゃないかな。
216 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 22:51:54 ID:MRjnuvB/
212
214
215
ありがとうございます。
ただよくわからないのが、支払不能で破産原因であるのなら、支払停止の概念はなんのためにあるんでしょうか?
また支払停止が支払不能を推定するのに、時期的には支払不能が先に来るというのは違和感があるんですが。
217 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 22:54:07 ID:???
>>216 外部の人間(債権者)が支払不能を疎明することは難しいでしょ?
だから支払停止をもって支払不能を推定しているわけ
218 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 22:57:26 ID:???
支払不能というのは評価であって、それを推定させる事実が支払停止。
支払停止以外の事実からも支払不能を立証することはできる。
支払停止はあくまで推定だから、これを覆すことが出来る。
だから支払停止だが支払不能ということもある。
だから論理的にどっちが先ということはない
それとは別に否認置ける支払停止の役割もある。
219 :
氏名黙秘:2008/04/03(木) 22:58:09 ID:???
訂正
×だから支払停止だが支払不能ということもある。
○だから支払停止だが支払不能でないということもある。
220 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 23:40:51 ID:???
みなさんは、倒産法の授業って何回あります?
うちのローは15回で破産、民事再生、会社更生やるらしいんですが。
普通なんでしょうか?
221 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 01:33:22 ID:???
>>220 うちは破産が12回、民再3回くらいだったかな。
あとは補講とかレジュメくれたりとか。
しっかりやるなら、半期で30回、清算17回、再生13回くらいいるだろうけどね。
まあ、大丈夫じゃない?
結局この業界は自分で勉強するしかないからさ。
15回でも、該当箇所の伊藤よんで、百選よんで、講義受けて、復習してロー倒産法やったら
お腹いっぱいの半期だと思うよ。
222 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 04:32:56 ID:???
特定されそうだが、
倒産法関連の講義は6単位分(45回)ある。
223 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 05:25:56 ID:???
特定されそうだが、
労働法関連の講義が10単位(75回分)ある
俺は4単位しかない倒産法選択だがorz
224 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 14:25:46 ID:???
225 :
氏名黙秘:2008/04/08(火) 05:35:18 ID:???
226 :
氏名黙秘:2008/04/09(水) 02:05:16 ID:???
特定されそうだが、 俺のところも
倒産法関連の講義は6単位分(45回)ある。
227 :
氏名黙秘:2008/04/09(水) 09:39:42 ID:???
この膨大な分量の科目をマスターしようと思ったら
最低でも20単位くらいは履修しないと全然話にならん
ローの講義ではまったく不十分、正真正銘のウンコ。
高い授業料を支払ってバカみたいな4単位や6単位の授業だけじゃまったく話にならん
228 :
氏名黙秘:2008/04/10(木) 21:30:30 ID:???
コマ数とか関係なくない?
4単位しかないローでも、授業がわかりやすくて基礎が頭に入ったら、
あとは自分で繰り返しやるだけだと思うが。
229 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 05:34:30 ID:???
倒産法は控えめに見積もっても労働法の5倍の分量があるし
それを4単位じゃ無理でしょ。全範囲をカバーすることは不可能。
230 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 16:58:08 ID:???
自分でやればいいといってしまえばお終いだが
2単位だと半年だろ。6単位で1年半やってるのとは
やっぱ差が大きい
231 :
氏名黙秘:2008/04/11(金) 17:00:18 ID:???
倒産法は制度をどれだけ知ってるか勝負のところがあるから
他人から指導してもらえるコマ数が多いほうが有利だよな
232 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 04:36:07 ID:???
倒産法学ぶと民法の答案なのに、担保物件のとき思わず別女権とかかいちゃうよね?
233 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 04:40:19 ID:???
つーか今年の問題のヒアリングまだ?
234 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 05:23:40 ID:???
>>229 5倍は嘘だろ。むしろ労働が4だとしたら倒産は3くらい。
235 :
氏名黙秘:2008/04/12(土) 06:37:57 ID:???
片方しか学んだことないやつが水掛け論やってるようにしか思えない。
236 :
氏名黙秘:2008/04/16(水) 23:48:06 ID:???
学部のときに労働法も倒産法も受けたよ。
この2つぐらいは学部でもあるでしょ。
237 :
氏名黙秘:2008/04/17(木) 05:22:41 ID:???
>>236 うちは倒産法なかったよ。それでも俺は倒産法選択。
238 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 00:17:04 ID:???
239 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 00:37:32 ID:???
240 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 07:24:36 ID:???
単純に労働法と倒産法の分量を比較してみても意味がない。
倒産法は量的に多いだけでなく質的にも非常に難解、
その上新司法試験では難問奇問がウジャウジャ出る。
その意味で倒産は他の科目より圧倒的に難しい科目
900頁以上もある伊藤『破産法民事再生法』を熟読してやっと入門終了。
そこからがスタートラインの地獄科目。
241 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 13:19:26 ID:???
242 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 20:02:53 ID:???
243 :
氏名黙秘:2008/04/18(金) 20:15:23 ID:???
倒産法全書は基礎理論レベルの内容は実はそんなレベル高くない。
244 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 00:45:58 ID:???
>>46 俺も思った。自働債権と受働債権が逆だろ。
有斐閣しっかりしてくれ。
245 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 15:16:26 ID:???
このスレなんかレベル高いですね。
初受験の自分は選択に時間かけられなくて、
基礎しかできてないんですが。
試験傾向からして、基礎レベルでも平均くらいはいきますよね?
みなさん、レベル高い人ばかり集まっているような気がしまして。
246 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 20:50:48 ID:???
>>245 たぶんおまえは今年落ちる。
そしてもう1年勉強してはっと気がつくとここで倒産法実力者として
書き込んでいるに違いない
247 :
氏名黙秘:2008/04/23(水) 22:57:08 ID:???
倒産法受験者は民事系が得意な人ばかりでレベルは高い
248 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 12:21:40 ID:???
いえてる。
おそらく、漏れ含めてここにいる実力者はみな一振りして
卒業後一年多く勉強してるやつばかりだろうな。
初受験でここにいるやつらほどの知識つける余裕あるやつなら
現行受かってるだろうしな。
初受験で倒産選択はかなりきついと思う。
249 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 12:34:09 ID:???
おいおい、倒産選択者はここ二年とも合格率が高かったから、
昨年度の「実力者」はみんな抜けてるんだよw
だから、選択を長く勉強してる割合は、他科目のほうが高い。
250 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 13:15:35 ID:???
>>248 そうでもないよ。
よくここに来るけど、3期既修だし。
民事系も主観的にはそんなに得意ではないし。
でも倒産選択てそんなに大変だったかなぁ。
条文挙げて一言なんか書けば終了って科目だろ?
まぁ他の科目知らねから何とも言えないが。
251 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 13:28:17 ID:???
たしかに倒産法受験者の合格率は比較的高いけど、他の選択科目との差から考えて
倒産法に民事系得意な人が極端に集まりまくってるわけではないな。
そして、分量多いいうけど、結局は相対評価だからね。他の選択科目者とレベルに
大差はないんだから、倒産選択者だけ厚く勉強しまくってるなんてありえないわけで。
252 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 13:55:33 ID:???
はげどうだね。
ただ、自分で実力者と思ってるやつは・・・だな。
まあ、たしかに、初受験組は苦しんでるやつの割合が多いだろうとは
思うが、そうでない人もいるわけで。
253 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 13:59:28 ID:???
>>251 他の科目と比べて倒産法の分量が何倍もあるにもかかわらず
「大差はない」と本当に思っているのか?
254 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 14:00:36 ID:???
>>253 去年の倒産法の問題は解釈論じゃなくて、制度を知ってるか知らないかの問題だっただろ。
255 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 14:02:03 ID:???
伊藤倒産法と判例百選をしっかり熟読しておけばOK牧場
256 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 14:22:25 ID:???
★倒産法 三種の神器★
@伊藤倒産法
A判例百選
Bロースクール倒産法
257 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 14:52:16 ID:???
>>256 異議あり。w
漏れの思う倒産法三種の神器は
?@概説
?A判六プロ
?Bロー教員
百選・伊藤等は参考書どまり。
258 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 14:57:19 ID:???
>>257 9月11日に予備校の受付で講座受講料を支払っているあなたの姿が見えます。
259 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 14:59:33 ID:???
$ リート
・リファイナンスリスクの懸念
・再度の下方修正
260 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 15:19:35 ID:???
>>258 残念ながら1回しか振る気がないから落ちててもそれはない。
261 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 15:51:30 ID:???
ロー倒は差し替えのみならず、ちょこちょこ追加問題多くね?
262 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 15:53:39 ID:???
倒産法選択者は
旧試で破産法やってたベテの方や書記官上がりの人
が多いと聞きましたが、本当ですか
263 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 15:56:12 ID:???
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
上の四角の集合体を凝視しながら
マウスのホイールを使って小刻みに上下にスクロールしてみよう
264 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:02:52 ID:???
265 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:21:11 ID:???
この時期に初歩的な質問して申し訳ないです。
山本和彦の倒産処理法入門とcbookの倒産法のどちらかを購入しようとしてます。
どちらがおすすめでしょうか。
当方学部4年生で倒産法については全く初学者ですが、将来の新司を見据えて購入しようと思っております。
よろしくお願いします。
266 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:41:04 ID:???
>>265 どちらを買おうかな、とか、お金をケチってる時点でアウト
両方買う。これ、正解
267 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:45:02 ID:???
新司法対策で倒産法をやるなら
『大コンメンタール破産法』と
『新註釈民事再生法(上)(下)』の3冊はぜひ必要だよ。
Cブックあたりで購入を迷ってるようじゃ、ダメダメよん
268 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:50:54 ID:???
>>266-267 ロースクールは教科書代がかなりかかるんですね…
最終的に何冊か買うとしても、みなさんは一番始めはcbookなどの予備校本を使ったものですか??
269 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:54:48 ID:???
>>268 おれは旧司法試験のときに
入門で
Wセミナーの新保先生とか
橋本先生の破産法の講義を聞いたよん
270 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 16:57:55 ID:???
ロースクールでは基本的に書籍代はケチらなかったな。
奨学金も毎月28万8千円ももらってたし。金はあまりまくりだった。
本屋に行って、毎月5〜6万円ドカッと買いまくりしてた。
271 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:20:07 ID:???
今にして思えばロースクール生活は楽しかったな
奨学金も毎月28万8千円ももらってたから
毎月毎月使い切れなくて
書籍の買いまくりに出かけて毎月10万円以上山ほど本を買っても
それでもまだ使い切れなくて
余ったお金を
(当時は日経平均がまだまだ上がると言われて世の中が浮かれまくっていたころだったので)
株式投資したら、これまたぼろ儲け。
貯金通帳のゼロの数が2個も増えた。
旧司法試験で予備校代がなくて親に金を借りるたびに親から怒鳴り散らされて
ヒイヒイ言ってたときに比べたら
まるで夢のようなロー生活だったな・・・・
272 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:34:39 ID:???
かあさん法
いもうと法
273 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:46:49 ID:???
274 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 17:50:48 ID:???
275 :
氏名黙秘:2008/04/24(木) 18:23:26 ID:???
山本入門で良いんじゃね?
ただ山本入門は双方未履行の双務契約薄いから、新破産から見る民法とかで補充したほうが良いかもね。
どうせ買うなら伊藤眞って、気もするが。
276 :
氏名黙秘:2008/04/25(金) 00:03:39 ID:???
>>265 予備校本が好きか否かじゃないか。
C使っているけどそんなに悪くないよ。
277 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 14:29:20 ID:???
一番メジャーだよな。
278 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 14:36:27 ID:???
倒産法の分量がめちゃめちゃおおいっていってるやつは、
他の科目の勉強もしっかり勉強して上で評価してるの??
そうじゃなかったらただ君の頭の容量の問題なんじゃないの?
279 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 14:42:24 ID:???
プレテスト〜過去問からすると、基本的な法体系+条文一通り目さえ通して
理解しておけば、あとはメジャーな論点をさらうだけで十分対応できるはずだが。
280 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 14:48:13 ID:???
基礎いいね〜!
281 :
age:2008/04/27(日) 14:53:22 ID:???
破産法
(新・論点講義シリーズ 3)は、
いかがでしょうか?
282 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 15:21:43 ID:???
>>278 倒産法の分量が少ない少ない言ってるやつに限って
伊藤倒産法も読んでないし、判例百選も重版もなにもつぶしていない
283 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 15:31:37 ID:???
そんな奴いるわけないw
伊藤を潰すかは別として(俺は山本概説)、百選くらい誰でも読むだろ。
少なくはないが、試験に受かるレベルまでの分量が多いとは思わない。
284 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 15:38:21 ID:???
全体の1/4近くが受けてる科目なんだから実力的に偏ってるわけないし、
普通にやってりゃ相対的には浮くよ。
285 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 15:47:45 ID:???
選択科目との比較だとよくわかんないすが、
他の科目の中だとどれくらいなんでしょう。
民訴と同じくらいなのかな。
286 :
氏名黙秘:2008/04/27(日) 15:51:06 ID:???
上位学部でも上位ローでもなく(いわば凡人)で、点数が60点台中盤(上位1割以上)のアドバイス
する。なぜなら凡人にとっては目標にしやすいと思ったから。
使用したもの
プレップ
論点講義
伊藤
概説
百選
この中の使用用途は、講義前の予習にプレップ、講義を聴きながら論点講義を読み、伊藤は辞書。
概説が出てからは、これにシフトして、後は百選つぶすのみ。
ちなみに。
プレ第一回の傾向から絶対に百選の試験委員の解説したやつから出ると思っていて、ヤマ張ってたら外したので
試験中は泣きそうだった。
で問題傾向としては、まだまだ変わると思うが、百選と概説をしっかりやれば大丈夫だと思うよ。
去年の問題の第1問の設問1(2)とか設問2は考えたことなかったし、勉強不足で知らなかったが
その場で考えたら一応あってただけなので微妙だけどね。
あと、灯台ロー出身のやつがいうには、まつじゅんが大事って言ったやつが全部出てたとのことなので、灯台ロー
のやつから講義で何やったか聴くことでしょう。
最後に、去年の問題なんかは、その規定が何のためにあるのかってのを考えさせる問題だったと思うので、
たとえば相殺ってなんのための制度なんだろうかというのを日頃からしっかり考えているといいと思う。
まあこれはどっちかというと民法の話だけど。
あと修習入ってから勉強すればいいから、とにかく今は点を取る技術と考えがちかもしれないが、修習
入ってからも新たにやることいっぱいなので、今のうちからしっかり勉強した方が良いと思います。
では、がんばってくだしあ。
287 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 18:34:42 ID:???
さよおなら
288 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 19:14:15 ID:???
どうした突然
289 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 20:37:57 ID:???
これは必読かも。試験には不要だけど。
民事再生実務合同研究会編
「民事再生手続と監督委員」
(商事法務)
A5判 368頁 3,780円 2008年5月下旬
978-4-7857-1549-6
290 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 22:36:07 ID:???
久々に見たら盛り上がってるね。
上の書き込みの人、丁寧なアドバイスありがとうございます。
まつじゅんの話は去年の会場で近くに座ってた人たちが
同じこと言って盛り上がってたよ。
うらやましいよねぇ。
ところで、ロースクール倒産法の改訂版のほうの
解答集を配布してもらった人いる?
うちのローは何のフォローもなくてさ。
改訂はどれくらいあるのかな?
この時期に改訂されてもなかなかできないよねぇ。
291 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 22:48:23 ID:???
レベルの低いこと聞いて申し訳ないが、公式解答集みたいなの、あるんすか?
292 :
氏名黙秘:2008/04/28(月) 23:07:43 ID:???
まともなローなら、フォローなんてないだろ
293 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 05:45:07 ID:???
公式はないだろ。
他のケースブックとかも各ローの授業で学生が答え聞いて、
解答集作ってるじゃん。
ウチのローは全然なくて、
各ローの友達にもらって回ったよ。
やっぱりフォローが手厚いローがいいね。
294 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 11:23:51 ID:???
一番人気あるからな。
295 :
氏名黙秘:2008/04/30(水) 15:47:01 ID:???
そうなんだ、労働法かと。
296 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 17:03:17 ID:???
民再は一夜漬け・・・
297 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 17:14:54 ID:???
>>296 住宅資金特別条項のパターンを覚えとけ。
298 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 20:03:12 ID:???
山本克己・山本和彦・瀬戸英雄 編
『新破産法の理論と実務』
(判例タイムズ社)
B5判 488頁
定価 5,880円(税込)
ISBN978-4-89186-146-9
●平成6年の『破産・和議の実務と理論』(830号臨時増刊),平成15年の『新会社更生法の理論と実務』
(1132号臨時増刊)の姉妹編である本書は,小項目主義を採用して,旧法からの改正点を中心とした
破産法の重要問題を150項目にわたりピックアップして,理論と実務の両面から解明を加えたものである。
平成20年刊行
299 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 21:33:04 ID:???
船場吉兆は再生計画立案できるのか?
300 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 23:14:06 ID:???
で、どこがでますのん?
301 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 01:07:28 ID:???
今年は伊藤眞本が出たから、民事再生法のウエイトが上がるお
302 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 20:41:54 ID:???
父さん方最高ですね
一番人気だけはありますね
303 :
氏名黙秘:2008/05/04(日) 04:37:20 ID:???
一番人気は労働ですお
304 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 04:24:27 ID:???
破産法は手続法に分類される ○か×か
305 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 04:25:22 ID:???
306 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 09:54:18 ID:???
東大ローの方(に限らないのですが)、
まつじゅん先生の講義ノート(テープ書き起こし)とか
ありませんか?
307 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 13:23:32 ID:???
都内のローなら、ロー内で出回ってるだろ。
308 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 23:13:07 ID:???
>>306>>307 便乗横槍すまそだが
うちのローにはなっしんぐ
倒産選択の灯台出身いないからかorz
まじでコピーとかさせていただけませんか?
こちらからもお渡しできるものあればお渡しします
おKならアド曝します
309 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 06:13:29 ID:???
講義ノートって必要か?
自分でとったノートなら記憶の定着化に有用だと思うけど、他人が取ったノートだぞ?
他人のノート見る時間があるなら、基本書読んだ方がよっぽど意味があると思うんだが
310 :
308:2008/05/07(水) 11:45:42 ID:???
>>309 306が書いてるけど
講義とか上級演習とかの
「録音テープ書き起こしのこと」
学部灯台のシケタイシケプリみたいなのの
一貫と思っていただければ
もちろん基本書読むのが
スタートでありゴールだけどね
311 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 15:15:56 ID:???
312 :
氏名黙秘:2008/05/07(水) 15:18:02 ID:???
313 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 00:21:18 ID:???
314 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 01:29:06 ID:???
リーク誘発行為って意味わかんね
315 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 01:41:55 ID:???
慶漏君は学習能力ないね
316 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 07:03:08 ID:???
313=315が日本語できないやつだというのはわかった。
317 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:05:28 ID:???
破産債権者が支払停止前に債務を負担した場合、原則として相殺できると認定してよいのですか?
それとも、債務負担が支払不能前であることまで認定しなければならないんでしょうか?
318 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 16:23:56 ID:???
319 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 18:15:15 ID:???
いーまかーらそいつーを、これからそいつーを、殴りにゆこおーかあー♪
320 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:07:17 ID:???
あげ
321 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:15:31 ID:???
倒産年々難しくなってくるな
ひねりまくりだよ
322 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:23:05 ID:???
相殺権って関係あるか?
323 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:24:19 ID:???
あるんじゃね?
324 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:25:53 ID:???
相殺して何請求すんの?
325 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:33:08 ID:???
第1問は,設問1.2両方とも否認でイイの?
相殺禁止で書きそうになったけど、手続開始前に相殺意思表示してるよね。
326 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:34:52 ID:???
あれは支払い不能後の相殺契約じゃないの?
327 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:37:55 ID:???
全然ダメダメ答案かいちゃった・・・・
二問目の
1.「破産手続き開始の申立てができるか?」という問題と
2.「異議が破産債権確定を妨げられるか?」っていう問題結局何をかけば
よかったのかな??
1.は申立ての利益の問題として書いちゃった・・・・・財団債権として破産
手続外で回収できるのだから、破産手続を申し立てる必要ないだろ。でも、財
団債権も破産財団から回収するのだから早めに破産手続きを申し立てる利益が
あるんだ!!
2.は、異議によって破産債権を確定を妨げる利益があるのかという問題として
捉えて優先的破産債権は破産債権に比べて優先回収できるのだから破産債権の確定
を妨げる利益ないだろって言う問題として書いたけど・・・・
即死答案だよね・・・・
328 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:41:36 ID:???
俺は売買を相当対価の処分行為で否認するか、
取引全体を代物弁済として否認するかの話を書いた。
2問目は327と同じ内容書いたけど、こんな話聞いたことない。
329 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:41:46 ID:???
中身は同じ。
ただ、「利益」じゃなく各条文の文言の「債権者」に当たるかどうかで当てはめした。
330 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:42:56 ID:???
331 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:45:19 ID:???
327だけど、俺もこんな話聞いたことないからダメなのかなと思ったんだけど
・・・・みんな同じこと書いていると知ってちょっと安心。
「債権者」に形式的には当たるけど申立ての利益があるの?という形で
書いた・・・ところで、こんな議論あるんですか?? 聞いたことない・・
332 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:46:02 ID:???
他の一般の出債権者が異議出してないのに、
配当で不利益を受ける心配のない優先債権者に異議を認めても意味ないし、
それは手続の迅速を害するだけだと
333 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:46:28 ID:???
3000万の土地を3000万円で買ったのは3000万円の焦げ付き確定債務と相殺するためだからタダで買ったと同然ゆえ無償同視有償契約やね。
と書いた。
334 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:46:37 ID:???
>>328 同じく。
全体としてみれば大仏弁済だって主張にした。
335 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:47:22 ID:???
>>327 1は、「債権者」の意義。
一般的には、破産債権者のみを指すと解されている。
が、労働債権のような、本来的には破産債権たるものを、労働者の生活保障の観点から、あえて財団債権化したのに、
逆に破産申立てしえないような不利益を被らせていいのか、ということ。
財団債権の随時性・優先性で保護すれば十分ではないか、という点をも交えながら。
2は、124条1項の「破産債権者」意義。
配当優先順位を交えながら、説得的に。
異議資格を肯定・否定した場合のメリット・デメリットを、破産法の目的等とも絡めて。
両者とも、確定した説はないだろうから(実務的には知らないが)、現場問題だよ。
336 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:49:58 ID:???
>>331 俺も大筋は一緒です。
現場思考の問題だったと思う。
337 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:56:10 ID:???
>336
現場問題なんですかね・・・ でも、みんな出来ているみたいだから
差つかないですねww
338 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:57:11 ID:???
>>337 心配しなくてもどんな平易な問題でも差はつくもんだよ。
339 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 20:58:45 ID:???
条文の趣旨からきちんと書いてる人が浮くんだろうね。
規範もあてはめもぐちゃぐちゃ書いてしまった。
340 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:00:29 ID:???
>339
僕も同じです。中身は同じこと書いていても丁寧に書いた人が浮くんでしょう
ね。破産は半分いけばいいほうかも・・・ いや、40点くらいかな やばい
341 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:01:36 ID:???
倒産法で、「事実を拾って評価する」とかやってるとページ数が足りなくなりませんか。
342 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:01:57 ID:???
>>333 そういう問題だよね。
周りがみんな相殺禁止で典型だったとか話してたからびっくりしたよ。
343 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:03:49 ID:???
>342
俺も周りが相殺禁止がどうのこうのと話をしていてビックリしたけど
相殺禁止関係ないよね。破産手続開始決定前の相殺なんだから相殺権が
そもそも問題とならないし・・・
344 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:05:47 ID:???
第一問の設問2って、支払停止の認定>否認権判定・・不可>相殺禁止に当たるから、相殺不可として、3000万円請求でいいんじゃないの?で、反対債権は破産債権になると。
345 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:06:48 ID:???
土地を返してもらいたい時は、否認。
Fに資力あって、3000万円回収できるなら、相殺。
場合分けです。
>>343 相殺の意思表示時期は無関係です。
大審院判例、かつ、定説です。
ご愁傷。
346 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:07:43 ID:???
買った同日に相殺してる時点で法の趣旨を潜脱する気満々だって書いた。
そしてH16年の停止条件付債権譲渡の判例使って否認してやった。
設問2は問題意識を示せてれば処理の仕方は自由じゃない。
347 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:08:21 ID:???
>>345 場合わけというより、あの問題からは否認権行使は判断できないと書いたな。
348 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:09:42 ID:???
349 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:09:48 ID:???
>>345 やっぱ時期は関係ないのか・・・
一番おそれていたレスが
350 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:10:17 ID:???
「なお以下の規定によってその効力が否定される相殺は、破産債権者が
破産管財人に対してする相殺の意思表示だけでなく、破産手続開始前に
債権者が行った相殺の意思表示・・・も含む。これらの場合には、相殺の
意思表示・・・は、破産手続開始決定の効力に反するものとして無効となる。」
伊藤眞「破産法」第4版補訂版p351−352
351 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:11:09 ID:???
否認と相殺の両方を論じるべきだから、あえて請求の具体的中身を書いてないわけ。
352 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:01 ID:???
時期うんぬんより相殺禁止してどうしたいのかと。
自分が管財人だったらどっち選ぶよ。
相殺禁止に反するような人から債権回収できるか?
353 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:18 ID:???
>345
そうなんだ・・・ 残念 民事系と刑事系がんばります・・・リカバリー
できるかな・・・・相当対価財産処分の否認権の「隠匿等処分意思」を取引後すぐに
相殺していることを間接事実として認定したという処理をしたんだけど・・・
違うのかな・・・ 大審院判例があるならそっちが正解か
354 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:13:36 ID:9MiQYVHV
うおーー。
350は神。
もれも場合わけしてたから、ひっかかったと思った。
355 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:14:43 ID:???
>>348 だから実質的に代物弁済にあたるとして否認したのだよ。
356 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:19:54 ID:???
53条1項の履行選択して売買代金債権を請求するってのはどう?相殺は
相殺禁止で無効であるとして。
357 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:27:28 ID:???
相殺否定して代金3000万円請求するのと、否認して土地を取り戻して3000万に換価するのとどっちがいいのか。
Fに資力がない場合のリスクからを考えると、後者のほうがよいのかな
358 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:30:32 ID:???
>>356 双務未履行か?
所有権はすでにFに移転してないか。
359 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:31:01 ID:???
前者の方がいいんじゃないの? 不動産換価して3000万円まるごと回収できる
ってことないから
360 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:46 ID:???
>358
問題文には何も書いてないんですよ。だから書こうか書くまいか迷って
最後にサクッとつけたし程度に書いてしまいました
361 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:32:49 ID:???
>>356 え、ネタだよな。
>>357 だから純粋に場合分けすりゃいいだけじゃね?
双方の長所短所書いて。
否認したって換価費用等で3000万円を結構割って、かつ、Fに資力あれば、管財人としては明らかに相殺禁止・代金請求を選ぶわけで。
意外と換価ってマンドイからね。
容易に現金で回収できるなら、それに越したことはないわけで。
本件では、特にFの属性が書いてないから、純粋に場合わけだよ。
362 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:38:41 ID:???
流れ的には
相殺で金銭債権
↓
でも土地の方がお得かも
↓
なんとか否認できないか?
↓
適当にこじつけて否認
が美しいと思う。あくまで主観ですが。
363 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:40:29 ID:???
相殺禁止を主張しながら否認って矛盾だろ。
場合分けなら分かるけど
364 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:42:06 ID:???
どんな問題か簡単に説明してくだされ・・。
365 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:43:40 ID:???
>>363 あくまで答案の流れね。
どういう主張ができるかに関しての。
別に両方を主張するって言っているわけではないです。
366 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:44:11 ID:???
否認ってWWW
何で否認する必要あんの?
367 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:45:35 ID:???
F無資力のリスク回避。
368 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:46:53 ID:???
否認しなくても相殺禁止だけで十分じゃん
369 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:46:58 ID:b+6xa/4w
Fは銀行なんだから担保あるし総裁否定すればいいんじゃないの?
つーか、危機時期に実質的な大仏弁済を総裁禁止にするなんて、総裁禁止の制限の趣旨そのまんまじゃないっすか!
ま、俺は時間なくて否認権書けなくて後悔してるけど
370 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:47:01 ID:???
相殺禁止の条文当てはめだけだと差がつかないから。
371 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:14 ID:???
ちなみに問題1の設問1はみんな何書いた?
372 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:49:20 ID:???
あの問題設定で相殺だけってありえなくない?
373 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:51:15 ID:???
しかし民事再生法ほとんど出なかったなぁ、必死で条文読んでたのに
374 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:51:41 ID:???
わざわざ債権と同額の土地なんて出来すぎだよな
375 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:51:52 ID:b+6xa/4w
俺は専らの認定とか支払不能の認定とかで事実認定を厚く書いて時間なくてオワタ
376 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:24 ID:???
相殺制限と否認は同じ根っこなわけでして
要件も整合的に設計されているわけで
377 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:52:43 ID:???
相殺さえ禁止すれば代金請求もできるし、相殺無効で例え移転登記されてても移転登記抹消請求も出来るぢゃん
378 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:54:25 ID:b+6xa/4w
連投すまんが
総裁も否認も両方書いた方がいいのは事実だと思う
379 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:55:10 ID:???
>>371 抵当つけたのがAの義務に当たらないし危機時期だから否認の対象になるとも思えるけど
Cはそんなの知るわけないから無理
あんまり自信ないから誰か教えて
380 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:03 ID:???
どんな『請求』ができるかを解答すんだぜぇ
問いに答えなよ〜
381 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:32 ID:???
382 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:56:34 ID:???
>>376 だったら手続開始前の行為は否認、開始後は相殺禁止にしてくれー
383 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 21:59:03 ID:???
384 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:00:52 ID:???
同時交換的なもんだから162は否認の対象にはならない気がする
385 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:01:06 ID:???
釣りはやめなよw
386 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:01:09 ID:???
だよなあ
387 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:01:34 ID:???
>>378 何度も言ってるが、
・否認(161を否定して、162)→土地返還
・相殺禁止→代金請求
の両方必要なのは事実。
だれかが上で両立しないと書いてたが、否認権を行使するか否かは、財団の維持増殖との関係では限界あるものの、
基本は、破産管財人の裁量。
破産財団の維持拡充の観点から、両者を書くべきなのは、至極当然。
設問が、請求の具体的内容を書いてないのも、それを誘導したもの。
問1と違って、あえて「否認」としてないし、「相殺は有効か」ともしてないだろ。
388 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:02:12 ID:???
問いは、「否認権を行使できるかどうか」だから、160条、162条の要件も検討した。
結果、時間食って2問目書く時間が30分減って、民再が4行ぐらいになった・・・
389 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:02:21 ID:???
C銀行の2000万は同時交換でしょ。
参照 まこつ 破産民再P387
390 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:02:37 ID:???
実質代物弁済とするのは、伊藤教科書に思いっきり書いてる。
ロー倒産でもあったっけか。
391 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:33 ID:???
ロースクール倒産法のUNIT8をみろ。それでENDだ。
392 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:03:42 ID:???
393 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:02 ID:???
だから〜、否認って書くヤツをひっかけたんだろw
明後日から挽回すりゃイイぢゃん
394 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:04:29 ID:???
160はないだろ
既存の債務の担保の提供以外ってあるんだから
395 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:05:00 ID:???
てか、もまいら語る前にどの問題のどの部分のハナシを
しようとしてるのか明示してから語れよ。
行政法でトロけた頭には流れが追えない。w
396 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:05:57 ID:???
ロー倒産は思いっきり代物弁済の162条否認だな
弁済期着てるから162T@イか
397 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:01 ID:???
ロー倒産によると
さらに設問1の1は、偏頗がNG(DIPFINANCE)だから相当対価で161詐害か
398 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:07:59 ID:???
160を書き忘れたのは後悔してる。
当然否定だけど当然触れるべきだった
399 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:12:17 ID:???
設問1は
162 同時交換なので無理
161 Cの主観次第(救済のためみたいなことを書いてあったから多分善意だと思うが)
でオッケー?
400 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:12:24 ID:???
>>396 そこにとらわれすぎたやつは、相殺禁止をすっ飛ばすわけ。
>>398 問1は、
162不可ー同時交換的行為だから
↓
160も不可ー1項柱書きかっこ書き参照
↓
161の検討。
401 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:17:50 ID:???
お〜い
161は160の有害性についての判例法理を立法化しただけだろ
161のみ検討すべきで160は念のため否定だろ
402 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:19:16 ID:???
要するにこれでいいんだな。こんなたくさんの量書けねー。
第1問
設問1→162条は同時交換で否認不可しかし161条
設問2→代金債権欲しいなら相殺禁止、不動産欲しいなら否認(161と162)で場合分け
第2問
>>327>>335
403 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:21:40 ID:???
土地の売買代金の弁済期は書いてなかったよね。
どーでもいいけど。
404 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:22:56 ID:???
なる。葬祭近視落とした。
それ以外はかけたな。ロー倒産おそるべし。
>>401 同意
405 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:22:57 ID:???
12時で終わりだと勘違いして、焦って
問2の3とかすごい適当になっちゃった
いまさら修正とかできないし・・・
406 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 22:30:42 ID:???
おれなんて隣の人と答案作成速度が一緒だったから、
問2の3は二人で六法めくるめくるのシンクロ率が一致する一致するw
先に破産があるから・・・失効で・・・とか書き上げる時間まで一緒
407 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:22:21 ID:???
否認と相殺の両方を書くというのは、
相殺のみ無効主張 → 売買契約は有効、よって代金請求可)
否認は、売買契約を否認 →よって所有権に基づく引渡(明渡?)請求
ということでいいのかな?
どっちかだけかと思いつつ、こわくて両方書いていて
2問目の時間が足りなくなった。
両方書けという出題であったことを強く望む。
408 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:43:28 ID:???
だから〜
否認には管財人の裁量があるぢゃん
でも、相殺禁止には管財人の裁量はないでしょ?
そうすっと、強行法規の相殺禁止が優先されるわけ
おまけに、上で書いたみてーに否認する実益がねーし否認はする必要性がねーのよ
それを論証しろってのが出題意図なわけで…
勿論、相殺禁止の当てはめは丁寧にしてることが前提だけど1問目に時間使い過ぎちった…
選択なんてオマケなんだから明後日頑張ろ〜ぜ
409 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 23:53:56 ID:???
同じ選択科目同志で終わった試験のミスを嘆いても不毛ぢゃん
明後日以降に向けて各人奮闘セヨ
410 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:07:59 ID:???
2月5日の行為全体を否認しちゃうから(代物弁済構成)
土地は帰ってくるわ、3000万円の相殺も否定されるわ偉いことです。
代物弁済構成マンセー
411 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:21:19 ID:???
もう釣りはイイから…
412 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:23:07 ID:???
そんな有り得ない構成するヤツがこの世界にいるはずねーだろ…
413 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:24:38 ID:???
で、設問2の(3)ってどうなった???
414 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:30:48 ID:???
>>413 いいとこつくな
きすう書けって何書けばいいのかさえ
分からなかったぜw
破産と再生の移行のとこかいといた
415 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:36:11 ID:???
まだ、破産手続始まって無い段階で、再生手続開始の申立がなされた場合、どうなるの?
適用条文って何条なんだっけ?
そもそもあるのか・・・?
416 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:36:24 ID:???
相殺書かなかったおれは即死ですか?
前のレスにあった相殺の時期で切ってしまった。
他のは、だいたい普通に書けたんだけど。
417 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:37:20 ID:???
418 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:43:57 ID:???
新61期だけど,去年倒産選択でした。
当日は,プレ,第一回と続いた試験委員解説の百選からの出題ではなく,手続問題もあり,
落ちるとしたら,倒産法の足きりかと思ってたが,点数見たら上位1割以上で一番良かったと結果でした,
だから,あまり気にせず明日すっきり休んで,民事系に備えた方がいいよ。
民事系は要件事実は気にしないが,主張立証責任は考えて答案書きましょう。
というか,そう考えると主張落とさずに済むから,論点漏れも減る。
論点というのはあくまで,当該主張が条文の典型例ではない,
または条文に書かれてない要件,効果があるときに問題になるのだから。
倒産選択者がんばれ。
419 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:46:25 ID:???
相殺書かなくても即死のハズねーだろ
もともと否認で引っかける意図だったんだから素直に引っかかってもある程度点がつくんぢゃん?
420 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:55:42 ID:???
去年の合格者はオレらの気分を逆撫でするだけだから去れ
今年の問題は去年とは傾向が全然違うからテメーの善意は迷惑
わかってると思うけどたまたまハマって受かったヤツの意見が歓迎されると思うなや
試験中で気が立っててスマンな
421 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:56:02 ID:vcm1JDLx
手続開始前の相殺って,判例六法に思いっきり載ってるな。
直前読んだはずなのに・・・
422 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:57:41 ID:???
>>420 俺の見たスレではヨンパが来てた
途中答案でも逆転できたから頑張れとか
アホかと
423 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 01:00:02 ID:???
明日に備えて寝ないんだったら、
問題文を書き写してくれ。話に付いて行けない。
424 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 01:02:45 ID:???
オメー何モンだよ?部外者はくんな
425 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 01:16:20 ID:???
マグレ合格者が司法板でいちびってんのはマヂ迷惑だな。
去れ
426 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 01:26:12 ID:???
設問2が難しかったという周りの声を聞いた。
俺は元々不勉強だから、ムズイのかもわからず同一の保証人だから
利害関係がありとか、こねくり回して書いた。
>>420 まあまあ、418も悪意は無いみたいだし、もちつけ
427 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 01:43:50 ID:???
おつかれ〜
後二日がんばろ〜
428 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 01:46:09 ID:vcm1JDLx
保証人ってどこで出てくんだ。
429 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 07:39:43 ID:???
1問目の2で「請求」って何の請求だよってずっと悩んだ。
代金請求すりゃあいいのね。
俺は相殺禁止を主張して否認で取り返すという構成。
最後が「〜という請求をすべき」と終わらない。これでずっと
悩んだが仕方が無いのでごまかした。
代金を請求すべきと書くとスマートなんだろうな。
ただ否認して取り返すのだっておかしくないと信じてる。
ところで相殺を否認するとか書いた猛者はいないのか?
430 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 07:56:57 ID:???
二行くらいで軽く否定したよ。
相殺禁止落とし。
二問目の3は二行くらい。
足切り確実だorz
431 :
429:2008/05/16(金) 08:04:09 ID:???
>>430 俺も否定しようと思ったが止めたんだ。書いても良かったかもな。
2問目の3のことは気にするな。そこまで到達していない人
もいると思うよ。あとが出来てればいいわけだし。
選択科目は気にすんなって。民事に切り替えよう。
なら2chすんなって話だがw
432 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 08:40:28 ID:???
新試験組は人間的にも最悪なんだなw
こんなぬるいザル試験でそこまでテンパってどうするよ。
433 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 08:42:24 ID:???
>>430 WとTの全国模試で、ともに選択科目上位5%に入った俺が、同じような感じだぜ。
まあ、おれは、基本書も百選も潰さずC−ブックと論点本だけ眺めたエセ野郎だけど。
434 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 13:08:03 ID:???
>>430 破産と民事再生のとこが2行?
それは損したな。書くことはいっぱいあるから書いたもん勝負じゃないか。
でもまあ大丈夫だろ。選択はみんなできない。
435 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 17:27:41 ID:???
今回は簡単だったのかな?
無難に書けたが貯金はできそうにないか・・
436 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 17:42:23 ID:???
条文引くだけの科目なのに、模試の全体レベルはエライ低かったよ。
437 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 17:49:00 ID:???
保証人はなんのためだったの?
438 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 17:51:06 ID:???
>>429 > ところで相殺を否認するとか書いた猛者はいないのか?
その論点は、直前にみた百選か論点講義のどっちかにかいてあったが、
理論的にできても相殺適状に服するだけでムダと書いてあったので、書かなかった。
未修なんで、全国模試以降倒産法やらず。
前日にペラペラな論点講義読んだだけだが、1問目は原則からしっかり書けたと思う。
2問目は2ページ目で終わったが...orz
439 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 17:52:48 ID:???
>>437 保証人がいる場合、その資力が充分であれば
「信用」による財産として、支払不能にあたらないのではないか
という論点が一応ある。
440 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 17:54:10 ID:???
>>439 そっちじゃなくて、代表者が保証人になってて資力が有る場合、債務超過の判断で考慮されるかって判例じゃね?
>>439 百選7の判例だった。
漏れと同じ判例のこと言ってるのかもしれんが、
「信用」とか書いてあるから,百選4とごっちゃになってね?
442 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 19:13:00 ID:???
>>441 債務超過だと考慮されないというのが判旨だが、
7の(C)のとこで、支払不能であるとも認定している。
だから保証人いても支払不能かつ債務超過と判定していることになる。
そーすっとこれも論じるべきなのか……というのが頭をよぎったんだ。
ま、結局は「債務者本人について判断すればよく、保証人の存在は
破産開始原因の有無には影響を及ぼさない」とさらっと逃げてしまったんだがw
443 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 19:50:41 ID:???
???
保証人って、第2問の話だよね?
本人が弁済したら設問2で偏頗弁済の可能性を
論じることになってしまうからじゃないの?
444 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 10:32:58 ID:???
久しぶりに見たら、盛り上がってるね。
上の保証人の話は第二問だから、支払不能関係なくない?
貸し金業者Eの債権に取締役Fの個人保証がついていたことが、
Dの債権届出に対する異議にどのような影響があるかってことなんかね。
そんな問題考えたことねーYO!
今回の問題でロースクール倒産法から出た問題は、
第1問の設問2の@相殺禁止にあたるA実質代物弁済と見て否認できる、
だけだったな。
ほかはいったいどんな本に載ってるんだ?
いったいどれほど勉強することが期待されているんだYO!
445 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 10:41:38 ID:???
答案再現してみたけど晒したらウザイかな
446 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:20:22 ID:???
全然そんなことないです。
わたしも今再現作ってますんで、
できたら書き込みますので。
447 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:23:56 ID:???
んじゃ、いまんとこ設問1だけ再現してみたんで晒してみます
第一問
一 小問1について
1 Xは、甲土地に関し、C銀行に対して否認権を行使することが出来るか。
AがC銀行に対して抵当権を設定した行為について、否認できるか問題となる。
2(1)まず、抵当権の設定は「担保の供与」といえるので、162条による否認が出来ないか。
(2)この点、162条が否認の対象とする行為は「既存の債務について」の担保の供与である。
これは、債務者が救済融資を受けるなどの円滑な資金調達を阻害しないようにするため、
同時交換的行為を否認の対象としないものとする趣旨である。
(3)本件についてみると、2000万円の融資がなされたのは、平成20年2月1日であるが、
同日に抵当権が設定されているため、融資と同時交換的に担保の供与がなされており、
「既存の債務について」の担保の供与といえないため、162条による否認はなしえない。
3 (1) 次に、抵当権の設定は「財産を処分する行為」といえ、また、甲土地の2000万円の
担保余剰がある甲土地につき2000万円の融資を受けて抵当権を設定をすることは
「相当の対価を取得」しているといえるため、161条により否認することが出来ないか。
(2)161条による否認の要件として161条1項各号の要件を満たす必要があるため、以下検討する。
ア まず、甲土地の2000万円の担保余剰は債権者の共同担保となりうるところ、
これにつき抵当権を設定し、金銭を借り受けることは、「財産の種類の変更により」
「隠匿等の処分」をするおそれを現に生じさせるものといえる。
イ 次に、A社の代表者Eは、融資を受けるにあたり、貸付金をEに贈与することを意図しており、
破産者が、抵当権設定当時、対価として取得した金銭について「隠匿等の処分」をする意思を有していたといえる。
ウ しかし、抵当権の設定を受けたC銀行としては、Eが「隠匿等の処分」をする意思を有していた
ことを知っていたといえる事情はうかがえない。この点、162条2項は一定のインサイダーについて
悪意を推定する規定を置いているが、C銀行はこのいずれにも該当しない。
したがって、161条に基づく否認権を行使することも出来ないものと考える。
448 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:25:34 ID:???
二 小問2について
1 まず、破産管財人Xとしては、甲乙間の売買契約を否認することが考えられる。
しかし、乙土地の価格は3000万円であり、FA間の売買契約の代金額が3000万円で
あることからすると、本件売買契約を否認して乙土地を取り戻し、再び換価するのは
迂遠であるといえる。したがって、破産管財人Xとしては否認をすべきではないものと考える。
2 (1)次に、破産管財人Xとしては、乙土地の売買に基づく代金支払請求をすることが考えられる。
しかし、Fは2月5日に、FのAに対する債権と、乙土地の売買代金債権を相殺する旨の
意思表示をしていると抗弁するものと考えられる。
(2)この点、Xとしては、この相殺は71条による相殺禁止にあたり許されない、と主張するべきである。
すなわち、Fの有する債権は破産手続開始決定があった3月10日以前のものであり、
破産債権となるところ(2条5号)、破産債権者による相殺は、その債務負担時期に応じて、
71条1項各号により、相殺が禁止されている。
(3)それでは、本件においてFが売買代金を負担したのは、各号のいずれにあたるか。
Fが債務を負担したのは2月5日であり、これは、B銀行が再建計画を破棄したあとのことで
あるため、B銀行の再建計画破棄をいかに評価するかが問題となる。
この点、B銀行の再建計画の破棄は、「支払停止」にあたるものと考える。
「支払停止」とは債務者が、支払能力を書くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、
一般的かつ継続的に弁済することが出来ない状態を、外部に表明する主観的態度をいう。
そして、メインバンクであるB銀行が再建計画を破棄したことは、弁済できない状態で
あることを外部に表明する主観的態度といえるものと考える。
(4)したがって、71条1項3号による相殺禁止にあたり、また、FはB銀行が再建計画を
破棄したことを知っているため、Fの相殺は許されないものといえる。
よって、Xは乙土地の売買代金をFに請求すべきであると考える。
以上です。
ある科目で強烈なミスをして死んだ可能性が高いので来年に向けて早速再現答案作って
検討開始してます… シニテ
449 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 12:35:11 ID:???
>>448-447 第1問について
・162条は、文言から、瞬殺でもいい気がする。
・161条に行く前に、160条が無理なのを挨拶してもいいのでは。
第2問について
・土地返還請求したい場合に、実質代物弁済として、162条の偏頗否認も書かないと。
これは土地返還でのメインだから。
・162条の前に、161条を否定すると丁寧。
・換価手続の迂遠と理由ありうるが、管財人の重要業務は、破産財団の最大化だから、Fの資力の有無で場合わけした方が良かったのでは。
・Bの再建計画放棄を「支払停止」とするのは、Xがの主観的行為が噛んでないが、どうかな。
総評
全般的には拾ってるから、上50パーには確実に行くでしょ。
つか、偉そうだったらごめんよ。
450 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 12:44:19 ID:???
>>449 いや、ありがとう、コメントいただけるのはうれしい
第二問のほう、否認の要件あてはめては一応可能なものの、ってことを検討すべきでしたね
そうすればさらに点が拾えたっぽいです
あと、Fの資力の場合わけは、問題文にない事情入れてくのはどうかなーって思うんですが
どうでしょう
自分の感じとしては、具体的事実が与えられているのでそれ以上に場合分けが必要になるような論述は
求められていないんじゃないかなと思います
支払停止については、色々なやんだあげくむりやりです。。
正直、再建計画の破棄の評価が分らず、とりあえず当てはめやすい方の支払停止にねじ込んだ、
といったところです。また、問題文中に、Fの悪意があったので、支払停止への誘導(ひょっとしたらトラップw)
かな、と思いました。
451 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 12:52:17 ID:???
>>450 支払停止よりは、支払不能の方が、当てはめしやすくない?
あと、場合わけについては、今回くらいの分量が少なく、かつ、事例もそこまで具体的じゃない事例なら、確実にした方がいいと思う。
設問2は、結局、土地返還と代金請求の二つがありえ、そうである以上、両者の優劣基準みたいのものは書くべきだから。
君も、換価の迅速性について触れてるから、その点は評価されるだろうが、
やはり重要なのは、手続の迅速性をかくほしつつ「破産財団の最大化」を図る点にあるから、Fの資力ってのは、本問ではキーになると思う。
複数の手段を利用する場合に、いづれを選択するかってのは、管財業務では重要らしいから、その点についても確実に配点あるだろうね。
452 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:00:11 ID:???
なるほど、指摘の通り、資力の面について評価の一基準として加えるべき
だったかも、というか入れるべきでしたね…
相殺否認落としと、再建計画の破棄の評価の誤りに加えてもう一個か。。
再建計画破棄について、支払不能にすると、まぁこれは受験的なあれですが、
その後の専相殺供与目的とか言い出さなきゃいけなくなる、と思い逃げてしまった感はあります。。
あてはめについては、Aについて債務額はありましたけど確か資産額とか書いてなかったので
具体的な当てはめは難しいような気がします
453 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:09:00 ID:???
>>452 そういう時は、
「破産者には、他にみるべき資産がある事情もない。」
って逃げるのが、倒産法では王道w
454 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:11:53 ID:???
>>453 そうなんか。。
いや、ぶっちゃけ答練ゼロ、学校の期末を1度受けたきり、後は独学でしかもほとんど
アウトプットなしだったんでそういうのイマイチ分らず…
予備校の悪問でもいいからもっと書くべきってことですねー
455 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:18:30 ID:???
かなり出来が良くてうらやましいね。
オレなんて・・・。
アップしてくださったんで、お返しにコメントさせていただくと、
設問1は条文を出す流れがすごいよくて、一読了解型の答案だと思う。
インサイダーまで触れてるのはすごいと思いました。
自分のダメ答案とは比較になりません。
設問2については、上の人が言っているように、支払停止が認定できるかは
難しいのではないかと。
支払不能が客観的状態であるのに対して、支払停止は債務者の主観的表示行為なので、
本件では債務者がそのような行為をしていないので。
なので、支払不能を認定して、71条1項2号のほうがよりベターなのでは
ないかと。自分も本番では気づかなくて同じように3号で書いてしまいましたが、
出来のいい人に聞いたら3号と言ってました。
でも、自分と同じく3号で書いた人も多いのではないかと思っているので、
さほど問題ないと思います。
全体的に読みやすいので、それだけで好評価なのではないかと。
自分の再現なんてとてもアップできません。
456 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:20:36 ID:???
あれは71条1項2号だろうね。
ロースクール倒産でも、まさにこの相殺に供する目的での債権取得2号が
たしか出てたよね。
あと、重ねて、実質代物弁済と評価して否認権を行使すると。
457 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:39:06 ID:???
458 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:45:43 ID:???
実質代物弁済を否認するときって何を否認するの?
売買と相殺の一連の行為を実質代物弁済と評価するってことは、売買と相殺を否認するってこと?
459 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 13:54:51 ID:???
横レスだが売買が否認できれば代金債権がないから相殺はできなくなるのでは?たしか実務倒産に載ってた気がする。
間違いかもだが。
460 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 14:55:37 ID:???
構成を曝してみます。
1問目…162で同時交換だから原則不可と書きながら、同時交換を
禁止した趣旨にさかのぼり、他人に上げるためのやつは同時交換に当たらない
とか意味不明な解釈論を展開して死亡。
2問目…162否認→現物返還、71条1項2号相殺→売買代金価格請求
支払い不能とか、知ってたかとかは丁寧に認定。どっちにすべきかは、事情によるが、
土地の価格が下落してるようなときは、3000万円請求がいいと書いた。
1問目…地位は条文に従って認定。一応優先破産については、許可弁済がありうることを
指摘した。1個目の問題は、財団債権者の方が、申し立てる意味なくないかと指摘。
でも、管財人によって財産管理の利益があるからオーケーとした。2個目の問題は、
優先破産債権者には何も影響ないから、破産法の目的や迅速処理の必要性を根拠にして
否定。
2問目…帰趨とはどこまでを言うのかが分からなかったから、再生手続終結まで
書いた。まず、どっちの手続にも原因はあることを認定。申し立てについては、再生法に「決定があったときは破産申し立て不可」っていう
条文があったので、再生手続決定が破産手続き決定の先か後かで場合分けした。
再生決定先なら、破産は申し立ての効力消滅。後なら破産手続き中止。債権者確定しつつ、
債務者の財産を形成して、再生計画の認可で終結。中止した破産手続きは失効。
1問目ミスってるので、60は厳しいですかね・・・
461 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 14:58:11 ID:???
第二問は
数人の全部履行義務者がいる場合、
弁済が破産債権行使に影響するか。
一部弁済と全部弁済を分けて考える
単純な条文操作。
462 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:05:41 ID:???
もう一つ
債権者による開始申し立ては
開始原因の疎明が出来るか、も問題。
法人の開始原因に注意しながら
事実から疎明出来るかを書く。
463 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:05:57 ID:???
第二問、設問2ってそういうことだったのか
Eは普通の破産債権者だし、何当たり前のこといってんだと思ったよ
そもそも全部履行義務者がいる場合の手続参加に問題点はないかを聞いてるのか…
この聞き方じゃ気づかんよ…
条文の文言に確定を妨げる、って書いてないから、無駄に債権査定の規定とか
から確定が妨げられるものと考えるって書いた…
464 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:12:33 ID:???
Eが破産債権者として参加出来るか、の話と
Fの弁済が異義として用いうるか、の話は
両方全部履行義務者の問題。
465 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:13:46 ID:???
466 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:16:25 ID:???
467 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:27:04 ID:???
第2問設問2って全部義務者の話は関係ある?
保証人の弁済が破産債権者の権利行使に影響を与えるかは、
いわば異議が認容されるかの本案の要件でしょ?
優先的破産債権者は影響ないっていうのは、
訴えの利益(原告適格?)のような訴訟要件(的なもの)のことじゃない?
訴訟要件ないよ、で切れるならそこでおしまいじゃないかなあ。
468 :
467:2008/05/19(月) 15:29:09 ID:???
あ、(2)の話です。
469 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:32:59 ID:???
(2)は退職金のほうだよ
問題手元にある?
470 :
467:2008/05/19(月) 15:35:15 ID:???
(1)についても考えると・・・
確定を妨げるのは、異議が適法で査定手続に移るからですよね。
そうするとやはり、(2)のBと比較して、Eの異議が適法であれば、
全部義務者がどうというのは、異議の内容の話であって、
異議の適法性とは関係ないような気がするなあ。
>>469 手元にあります。
というか
>>467は記憶に頼っていたので、
>>468を書くときから見てる。
471 :
467:2008/05/19(月) 15:37:54 ID:???
>>470を訂正
一部文字を消しちゃった
「Eの異議が適法であれば、」の後に「確定は妨げられるんじゃない?」を追加
472 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:40:46 ID:???
>>471 ごめん、ちょっともっかい整理して第二問の構成晒して欲しい
上のは設問の数からして違うから。。
473 :
467:2008/05/19(月) 15:43:26 ID:???
474 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:46:34 ID:???
保証人による弁済は、それが「全額」の場合に限り
異義として有効。
(それ以外は主張自体失当)
結局認められるからいいんだけど、
条文上は失当が原則だから指摘しておくべき。
あと(2)は利益なしで良いと思う。
475 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:48:09 ID:???
確定を妨げるかどうかだからな〜
全部義務者とかは関係ないと思うよ。
476 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:55:01 ID:???
第二問
(1)
債務者以外からの申し立て
↓
債権者+開始原因疎明が要件
18@A
↓
BCの手続上の地位
↓
法人の開始原因
↓
疎明出来るか
477 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 15:59:31 ID:???
>>460です。手元に問題ないのに記憶だけで書いてました、すいません。
第2問は、設問1で地位を認定して、財団債権しかないBは、手続外で
弁済受けられるから、申し立てていいの?って感じでした。
設問2は(1)は、一部弁済かどうかなんて全く触れてません。
気づきもしませんでした。異議の条文挙げて、Eは債権者
だからオーケー、(2)は利益がないんじゃないの?
って感じでした。一部弁済じゃなくてよかったです。
倒産って、去年80点台の人いましたけど、60点台でも
相当上位ですよね。やっぱり1問目ミスって、そこの
条文触れてないと60はきついかな・・・
478 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 16:00:35 ID:???
あ、そめいの話も書きました。
479 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 16:07:25 ID:???
>>476は1の間違い
2(1)
確定を妨げるのは破産債権者or管財人の異義
124参照
↓
Dに全部履行義務者付き
だが104@でEは全額届出可能
↓
破産債権者である
↓
104AでFの弁済は原則異義にならない
↓
だが全額弁済
↓
例外的に異義となる
↓
確定を妨げる
480 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 16:17:33 ID:???
2(2)
Bの手続上の処遇
↓
124が管財人、破産債権者に異義申立を認めた理由
↓
Bに利益があるか
481 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 19:14:54 ID:???
>>460 俺も一問目
形式的には同時交換取引
だげ実質的に債権者の平等を害する場合(悪意・有過失)
の時は否認できるとしたぞ
なんか百選にそれらしきこと書いてあったきがする
482 :
467:2008/05/19(月) 19:27:21 ID:???
第2問につき、全部義務者の話は関係ないのでは、と書いてきた者です。
自分の再現をして、思考が抜けていたことに思いあたりました。
第2問設問2(1)は、
Fの弁済が破産手続開始決定前であれば、正当な異議なので確定を妨げる。
開始決定後であれば、全部義務者の弁済の手続の話になる。
つまり、固定主義から届出債権を行使する者がDかFかになるだけで、
届出破産債権の内容は変わらない。(この部分の手続、条文を指摘。)
従って、異議が主張自体失当になる。すなわち、異議の利益がない。
とするのでしょうかねえ。
出題意図が固定主義の趣旨が分かっているかを聞いているのだとすると、
オイラは何にも書いてないや。
483 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 19:44:24 ID:???
俺もですわ
固定主義を聞いてる問題だときづけなかった。。
484 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 19:46:37 ID:???
固定主義はどのくらいの人書けてるんかな?泣
485 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 19:51:15 ID:???
保証人っていうことから反応しろってことっすね。。
486 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 20:28:56 ID:???
破産ムズいんだよ
毎年・毎年
487 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 20:44:47 ID:???
ロー倒産や実務シリーズその他かなり見たけど、
この問題を固定主義の問題としてるのは見つからなかったのだけど、
固定主義はちがうのでは?もし文献あったら教えてもらえたらと。
固定主義は破産財団の範囲の問題であって、
破産手続開始決定時前後で場合分けるなら、
破産手続開始時現存額主義104条の話では?
それはなるほど、と思ったけど、
そうすると、EとBのどちらが異議を述べたかで差が出なくない?
設問が(1)(2)と分かれている以上、それぞれ違う答えを求めている
と思う。
でも、開始決定前後の場合分けに気づいた人はすごいと思った。
488 :
467:2008/05/19(月) 21:02:23 ID:???
>>487 そうですね、
>>482で書いたことは、現存額主義でした。
ただ、破産手続開始決定前の場合についても、やはりBとEで違うのではないでしょうか。
Dの届け出た債権がいくらで決着するかは、Fの弁済の時期を問わず、
Eにとっては意味があるけど、Bにとっては意味ないですよね?
典型的な全部義務者の論点とは話が違うよなあ〜と思って、
半ば設問2をあきらめつつ第2問を書いている途中で異議の利益に気づいたので、
再び思考が104条には戻りませなんだ。
本試験で場合わけした人はどのくらいいるのでしょうねえ。
489 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:24:27 ID:???
設問1の問2で相殺禁止にした場合って、その後否認できるの?
だってまだ代金受け取ってないことになるんだよ?
161条の条文上も財物としての対価を受け取ったことが前提の
ように思って、161条で否認することはできないと考えられる
って書いたよ・・・
490 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:30:24 ID:???
1は同時交換取引で否定、でも相当対価の取引として161条で否認
できるかだろ
倒産法概説に、同時交換的取引にあたる場合であっても注意しなければ
ならないのは161条が問題になりうることであるって書いてあるよ
491 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:34:36 ID:???
固定主義は頭をよぎったけど、あの問題は倒産手続き前に弁済してる
ことを前提にしてるっぽかったから書かなかったよ
固定主義を問題にするんだったら、弁済の日にちを問題文に書いてある
と思うんだけどなー
492 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:48:29 ID:???
債権調査期日に弁済があったことを異議として述べた
って、インチキ文章だよな
493 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:52:05 ID:???
>>429 ほんと
あの文章で固定主義を聞きたいんだったら単なる意地悪以外の
なにものでもないだろ
まったく何考えてんだか・・・
494 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 21:59:01 ID:???
現存額主義って関係あるの?
保証人が出てきたのって、ただ、破産者が弁済したら、偏頗とか悩むやつがいるからとかじゃね?
もしかして現存額主義使って、適切な異議事由となりうるか、ってこと聞きたかったの!?
おれは申立資格のことだけ聞いてんのかと思ったよ・・
でも、問題文を素直に読む限りは、「確定を妨げるか」だけだから、本案まで聴いてない気がするんだよね。
本案があろうがなかろうが、適法な意義さえあれば、確定は妨げられるわけだから。
495 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:00:42 ID:???
確かに弁済期日を書いてないのはでかい。
それで場合分けとか考えにくいんだけど。
496 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:05:27 ID:???
どちらにしても固定主義の問題じゃなかったのに
固定主義で書いて違ってたら大怪我、
固定主義の問題だったのに固定主義を書かなかったら大怪我っていう
恐ろしい問題であることには間違いない
497 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:16:11 ID:???
もう少し親切に誘導、っていうか、質問の趣旨を明確にして欲しかったですね
498 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:20:49 ID:???
まあ科目間調整があるから
「皆で渡れば怖くない」んだが...
気付いてしまった奴がいるからな...
499 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:22:46 ID:???
500 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:29:39 ID:???
ほんとこんな問題毎年出してたら倒産法選択するやつ
いなくなるだろ・・・
選択法なのに現場思考要求しすぎ
501 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:36:01 ID:???
小問の中に2人の異議があるんだから、その対比を考えるのが筋じゃね?
一方だけ固定主義聞いてるとか考えられねえわ。
502 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:36:59 ID:???
>>498 たぶん気づいたひとっていうか気になったひとは
たくさんいると思う
でも俺も含めて、この問題で聞いてるのはそこじゃないだろうなー
って感じで書かなかったひとも多いと思うんだよね
503 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:50:46 ID:???
>>501 俺は貸金債権者のほうは、個人保証がついてるけど人的担保で確実性も
ないし、しかも本件保証人は破産した会社の代表者なのでなおさら。
よって確定妨げる
優先的破産債権者のほうは、優先性があるけど、でもやっぱり破産財団
の減少は防がないと不利益被る可能性があるだろって感じで書いた
一見優先性があるもの同士の異議だがいいのか?って感じで
対比させてるのかなーと思ったんだよね
504 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 22:56:59 ID:???
2問目の設問1、2は、素直に読めば2人の地位の差異に気づいて、
どう考えるべきかを聞いてるかは明白。
固定主義とか書いてノーミスなら、その人は跳ねてるでしょ。
要は加点要素だと思う。
505 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:08:53 ID:???
>>503 優先破産債権の方は、最終配当の冒頭の条文に、配当の順序の条文があって
劣後する奴がいくら債権もってようが、利害無いから異議の効力なしにしました
現場思考なんでソースは一切無しです
506 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:14:14 ID:???
>>505 俺もそう思う。
優先的破産債権者にとって、劣後する債権者の債権が確定しようがしまいが関係ないと思う。
507 :
467:2008/05/19(月) 23:20:42 ID:???
まあ配点を傷を大きめに考えて
設問1 B 10点
C 10点
設問2 (1) 10点
(2) 10点
設問3 10点
だとすると、
みんな形式的には124条にあたることは指摘してるから、1点は確保
よく書けている人でも、裁量を別にすれば、8点
として、せいぜい素点で7点差しかつかないでしょうからね。
設問3の配点がもう少し大きいだろうし、
設問2をバッチリ書けるような人とは、そもそも実力が違いすぎると思えば、
ここを気にする必要はないでしょう。(と自分に言い聞かせる。)
ところで、第1問の設問1で
2000万円の貸付+抵当権設定が「処分」(161条1項柱書)にあたる
っていうことは、当然に認定できるの?
オイラは否認制度の趣旨を持ち出して161条の趣旨書いて、
それで抵当権設定も「処分」にあたりうるってしてから、
他の要件の検討に入ったんだけど。
508 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:22:34 ID:m/uV4HP7
保証人には免責決定の効果が及ばない。
これマメ知識な。
509 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:28:51 ID:???
>>507 処分って、通常の意味で使うなら、売買・抵当権設定は当然処分に
当たるもんだと俺は思ってた
510 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:29:10 ID:???
511 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:30:05 ID:???
512 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:31:04 ID:???
>>507 概説では、そこはこだわってたからねぇ。
162は無理でも、161否認の可能性はあるので、注意!みたいな感じで。
>>509>>512 レスどうもです。
迷ったら書け、の方針のもと、
有害的記載ではないだろうと思って書いたので、
みなさんに聞いてみました。
514 :
氏名黙秘:2008/05/19(月) 23:49:07 ID:???
>>505 >>506 503だけど、確かにそうだね
こりゃ大して点数もらえないな
505とか506のひとは貸金債権者のほうについては
どういうこと書いたの?
515 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 00:00:28 ID:???
だれかそろそろまとめよろ
516 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 00:48:30 ID:???
1問目小問1
・162否定→161が正解。162解釈でOKというのもあったが、地裁判例の
ソース無し。
・162否認と71条1項2号相殺でどちらをすべきか?
2問目小問1
・Bは財団と優先。Cは財団。
・Cは財団持ってて、手続外で弁済されるのに、申立てできるんですか?
という問題。
小問2(1)
・Eは一般債権者だから、届出+出頭でOK。
・全部履行義務者の点は、加点事由??書けてれば点くるのは間違いないと思う。
(2)
・Bは優先的だけど、異議できるの?
小問3
・どこまで書けばいいのか不明。
・一応出ているのは、再生開始との前後で場合わけする答案。
・終結まで書けば、それはそれが申し分ないと思う。
517 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 00:54:50 ID:???
>>514 506ですが、あなたと同じような感じで書きました。
正直まったくわからなかった。保証の事情もどこで使っていいのか分からず、無理やりねじ込んだ感じですね。
518 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:02:07 ID:???
519 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:06:45 ID:???
>>516 問題意識の5分の3から5分の4くらいは捉えきったかなあと思う。
とはいえ問題なのは記述内容だからなあ。
はて、どれくらいの点が来るのか。
520 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:08:27 ID:???
516の筋が正解なら、ほぼ全部書けたなー。
俺、遺産分割5行しか書いてないから、何とか倒産法で取り戻したいよ・・・
521 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:14:04 ID:???
ちなみに、設問1小問1では161の、小問2では161、71の支払不能やらの
要件は、しっかり拾い、評価する必要があると思う。
設問2小問1の、開始原因、そめいの可否」についても同様。
522 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 07:55:18 ID:???
それは激しく同意。
特に71条1項2号の、支払不能はあてはめ事情が多いし、
支払停止と迷うところだから、支払不能が認められるかを
事実適示かつ評価が要求されていると思う。
そこに点がふられているのではないかと。
あと、専相殺供用目的とかも同じで。
ちなみに「そめいの可否」とはどんな内容ですか?
設問2小門1は破産手続開始の申立てができるかという設問なんで、
BとCが破産法18条1項の「債権者」に含まれるか?
と問題提起して、18条1項の趣旨から「債権者」文言を解釈する
のではないかと思ったけど、
開始原因がそめいで足りるかどうかというのは
今回の設問に関しては若干遠いようにも思えて。
ただ、18条の話になったら、そめいの話はセットで出てくることが多いから
書いたほうが良さそうなんだけど、それをこの設問にどう結びつけて
書くかがポイントなのかな。
正直、ココで書いてる人達レベル高すぎて、とてもついていけないわ。
再現し終わって愕然・・・。
523 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:01:44 ID:???
>>517 ありがとう
やっぱりあの問題難しいね
刑法とか憲法みたいに自分なりの考えを示すば
少しは点数くるって問題ならまだしも
そもそもどこが問題となるのかを見つけるのが
すごく難しい
524 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:36:36 ID:???
>>523 条文とか手元に持ってないから、間違ってたらスマソ
破産手続き申立てには、破産開始原因をそめいすることが必要。
申立ての可否に関わるのだから「できるか」と聞かれてるなら
そめいも答えるのが筋かと。
本件では、BC(だっけ?)は、Fの会社財産の隠匿しか把握してないから、
俺はそれだけでは支払不能ないし債務超過のそめいはできないと答えた。
まぁ、付加的にだが、個々の債権者の債権保全のために破産手続き
使うんじゃねぇとも書いたが。
525 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:51:54 ID:???
>524
納得しました。そう考えれば、会社財産の隠匿しか把握してないっていう
事実も適示できることになるなら、さらに点もらえそうだよね。
すごいな。問題文の事情ひろえるもんね。
やっぱり、ここの人達レベル高いですわ。
そこまでは読めなかったなぁ。
なんか「申立てをすることができるか」って聞いてるから、
申立てをして、さらに、そめいして、
開始決定が認められるか、までは聞いてないと勝手に思っちゃった
んだよね。勝手読みしてしまったなぁ。
まあそもそも18条が出たらそめいはセットで覚えてなきゃだよね。
来年への教訓にします・・・。
ありがとう。
526 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 10:13:15 ID:???
>>525 いやいや、別にそめい落としただけでそう悲観的にならんでも。
他の科目とかどうだか知らんけど、相殺とかの当てはめは
しっかりやってるみたいだし、2匁のそれも、聞きたいことの
中心は、BCの地位の違いに応じてどう考えるかって
点でしょ?そこかけてれば配点の3分の2は来るでしょ。
527 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 10:24:25 ID:???
倒産法選択者は旧試ベテが多いだろ
528 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 12:26:44 ID:???
債務者が法人で
債権者が破産手続開始の申立てをするとき
最低70万円を裁判所に予納しなければならない。(破産法22条1項・破産規則18条)
月給2ヶ月分相当額の退職金をもらうために
元従業員が破産手続開始申立てするなんて
学者の教室設例で現実に起こりえない。
予納金の方が高いから損ですよ。が実務の正解。
理論的に可能か不可能か考える実益はない。
学者考査委員は選択科目でも排除して欲しい。
529 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:00:25 ID:???
俺も学者は心底嫌い
実務に携わってる学者、理論のみなら超一流の学者、以外は要らないと思ってる
特に百選解説とか頭の悪い学者が判例批判してると切れそうになるわ
百選はほぼ調査官解説で潰したし、基本書は実務書以外使ってない
ただ、憲法だけは実務書なくてほんとうに苦手だったな
530 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 13:04:43 ID:???
>>528 実務の正解を聞いてるんじゃないよ。
物事を考える力、法曹にしていい人間か選別するためのテスト。
まああなたの言うことももっともだけどさ。
司法試験の問題なんて、判例ベースの問題以外は現実にはありえない事例ばっかじゃん。
531 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:01:52 ID:???
>>447です
第二問も再現してみたんで晒します。よろしくおねがいします。
第二問
一 設問1について
1 (1)BはA社に対して月給の五か月分相当額の退職金債権を有している。
退職金債権は、雇用契約に基づいて発生するものであるからBは
先取特権を有する(民法308条)。そして、この先取特権は、
債務者の総財産について存在する(306条2号)。
そして、債務者の総財産についての先取特権は一般の先取特権であるから、
破産手続においては優先的破産債権となる(破産法98条1項)。
さらに、退職金は給与の後払い的性格もあり、労働者保護の観点から、
退職前3ヶ月分の額については財団債権とされている(149条2項)。
したがって、Bは、退職金債権のうち、3か月分については財団債権、
2か月分については優先的破産債権を有するという地位に立つ。
(2)CはA社に対して月給の2か月分相当額の退職金債権を有している。
そして、破産さて続においては、Cの債権はすべて財団債権となるため
(149条2項)、Cは財団債権を有するという地位に立つ。
2(1) それでは、BはA社について破産手続開始の申立てをすることができるか。
破産手続開始の申立ては「債権者」もすることができる(18条1項)。
そして、破産手続とは、破産者の有する財産について公平な清算を図ることを
主目的とするところ(1条)、破産法は破産債権者の債権の公平な満足を
得るための規制を数多く規定しており(4章、8章)、破産手続は破産債権者の
ためにあると考えられるため、「債権者」に破産債権者を当然に含むものと考える。
そして、優先的破産債権も破産債権であることから、破産債権を有する
Bは破産手続開始の申立てをなすことができると考える。
532 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:01:59 ID:???
(2)次に、CはA社について破産手続開始の申立てをすることができるか。
Cは、破産債権を有しておらず、財団債権を有するのみであるため、
「債権者」に財団債権者も含まれるのかが問題となる。
この点、財団債権は破産手続によらず随時弁済を受けることが出来る(2条7号)
ことから、財団債権者は申立てをなしえないとも考えられる。
しかし、法は「債権者」とのみ規定し、文言上、破産債権者と財団債権者を
区別していない。また、破産制度の公平な清算という趣旨からしても、
財団債権者を排除する理由はみあたらない。そして、破産手続開始決定がなされれば、
債務者財産は破産管財人が管理処分権を有することとなり、財団から弁済を受ける
こととなる財団債権者は、破産管財人による債務者財産の適切な維持管理を
期待できることとなるので、実質上も財団債権者は破産手続を利用するメリットが存在するといえる。
したがって、財団債権者も破産手続開始の申立てをなしえ、財団債権を
有するCは破産手続開始の申立てをすることが出来ると考える。
533 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:03:51 ID:???
二 設問2について
1 小問(1)について
(1)まず、Eは平成20年2月1日に300万円を貸し渡しており、
これは破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の
請求権であるから破産債権となる(2条5号)。
そして、EのFの債権に対する異議は118条1項に基づくものであり、
Eは破産債権の届出をしていれば適法に異議を述べることが
できるため、Eの異議は適法といえる。
(2)それでは、適法に異議があった場合に、Dの貸金返還請求権の
確定は妨げられるか。
この点、法は明確には規定しないが、異議が無かった場合について、
確定するものと規定し(124条1項)、異議があった場合には、
査定手続に続く詳細な規定を置いていることから(125条以下)、
当然に確定は妨げられると考える。
よって、Eが異議を述べれば、Dの債権の確定は妨げられると考える。
2 小問(2)について
(1)Bの異議によって、Dの債権の確定は妨げられるか。
Bは優先的破産債権を有しているため、破産債権者にはあたる。
(2)ここで、優先的破産債権を有している者が、通常の破産債権の
届出に対して異議を述べた場合に、その効力がどのように
扱われるのか問題となる。
この点、債権者間に異議を述べさせる利益は、配当において
同一順位においては債権の額の割合に応じて弁済されるため(194条2項)、
その配当に影響が出るため、利害を有するものに異議を述べさせることが出来るとしたものであると考える。
とすれば、優先的破産債権は、配当においては通常の破産債権に
先立って配当されるため(194条1項)、劣後する債権の額の存否範囲は、
その配当に影響を与えるものではないといえる。さらに、管財人が認め、
その他の同一順位の債権者が異議を述べない以上、
利害を有しない者の異議に効力を与える必要は無いと考える。
(3)したがって、優先的破産債権を有するBは、劣後する破産債権で
あるDの貸金返還請求権に対して異議を述べてもその確定を妨げないと考える。
534 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:04:29 ID:???
三 設問3について
1(1)破産手続開始の申立てがあり、その開始決定前に、
再生手続開始の申立てがなされた場合、どのように処理されるか。
(2)まず、再生手続開始の申立てがあれば、決定がある間まで
破産手続の中止命令を発することができ(民事再生法26条1項1号)、
また、再生手続開始決定があれば、破産手続は中止する(39条1項)。
よって、原則として再生手続が優先する。
(3)しかし、再生手続開始の申立てがあったとしても、破産手続が係属し、
破産手続によるほうが、債権者がより多くの弁済を受けるときには、
再生手続の申立ては棄却されることになる(清算価値保障原則、25条2号)。
本件においては、破産手続開始の申立てがあったのみであり、
破産手続が係属とはいえないので、破産手続開始決定はないので25条適用されない。(死因)
2 そして、民事再生手続が開始されても、その後、取消し・廃止など
があれば、破産に移行することになる(249条)。
以上
535 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:05:42 ID:???
設問2・3が、、うーん。。
ああ、弁済したのが全額じゃなければ現存額主義で?
ん、やっぱ設問2(1)は今考えても分らないから現場でこれしか書けなかったのは
能力不足だから仕方ない。たぶん、破産法の能力以前に国語力不足ですね。
設問3はもう駄目ぽ。。
訴訟係属は送達だな、よし、申立てでは継続ないな、と思った俺は死んでよ。。
係属してるよすっごいしてるよ。
536 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:39:35 ID:???
つーか、これ4枚に収まるの?
537 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:40:06 ID:???
十分。
538 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:41:24 ID:???
>>536 4枚ギリギリ最後まで書きましたけど
そんなに文字小さくするとかなく収まりました
539 :
467:2008/05/20(火) 15:14:39 ID:???
>>531 とりあえず、設問1
チクチク細かいことを言うようで申し訳ないのだが・・
破産債権者や財団債権者になるのは、破産手続開始決定があってから。
だから「債権者」(18条1項)にあたるかどうかの時には、
正確には「開始されるべき破産手続において破産債権者としての地位が認められる者」
(伊藤眞(第4版補訂版)p.83参照)なんだよね。
なぜこの定義になるの?ということと、
じゃあ財団債権者となるべき者は?っていうことを答えるために、
「手続上の地位を明らかに」(問題文)する必要があるんだと思う。
直接の配点に影響するか分からないけど、心証には影響するかな?
あとは破産債権者は手続内での配当のみ得られる(100条1項)ことを
Cとの対比があるから、書いた方がよかったと思う。
Cについては、財団債権者も強制執行ができなくなるよ(42条1項)。
540 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 15:23:09 ID:???
>>539 コメントどうもっす
実は、それ途中で気づいて、あれ良く考えたら、まだ手続開始決定ないよな
と思ったんですが、教科書でも指摘されてたんですね…。
破産法の基本書は「破産から民法が見える」しか持ってないっていう杜撰な勉強は駄目ですね…
来年は基本書も一通りは目を通そうと思います。
あー、100条1項は絶対あげようと試験前に決めてた条文だったのに忘れてました。。
財団債権者の強制執行不可は、むしろ財団債権者に不利益かな、と思って書くのを辞めましたが
破産手続に置いて影響を受けるという文脈なら書いて加点かもしれませんね。
541 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 15:24:17 ID:???
相当できる人ですね。
もしかして1期?
設問2で、貸し金業者の債権に代表者の個人保証がついてることは
何かにつかった?
542 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 15:26:11 ID:???
全体的には
法律関係検討→要件該当性
になってるけど、
どの問題も直接問題点を示してるから、
要件摘示→法律関係検討→解釈問題
の方が思考としては望ましいんじゃないかな?
あと優先破産債権者も議決権はあるよ。142ね。
543 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 15:32:02 ID:???
あと
中止命令が出せるのは「手続」、
つまり手続開始決定があるものじゃないか?
申し立ての競合に留まる場合って明文あるの?
544 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 15:47:17 ID:???
>>541 いや、二期、しかも未収です。。
保証人については使いきれず。
スレを見ている限り、現存額主義に使うのだと思います
>>542 なるほど、確かにそうかもしれません
そっちのほうが読んでる人に伝わりやすそうです
次に答案書くときから気をつけようと思います
ああ、債権者集会を考慮に入れれば利害関係ありますね!!
全く見過ごしてました。。
>>543 設問3については、ほんと自信が無いです
最後の条文摘示も間違いましたし…
もっと典型的に条文探せますかっていう問題を期待してました。。
545 :
467:2008/05/20(火) 15:50:47 ID:???
>>541 >>467ですが、もしかしてオイラに?(設問2を聞いてますよね?)
>>482,
>>488,
>>507もオイラです。
そのあたりをお読みになれば分かるとおり、
保証人は偏頗弁済にならないようにしたんだなあ、
と思って本番ではスルーです。
現時点では、
>>482に書いたこと(ただし固定主義ではなく現存額主義)が
正しいのかなあと思っているけど、今のところ本番でそう書いたという報告はないです。
設問2(1)は、
1.弁済の時期が開始決定前と思って、又は全体を通して、
適法な異議だ(異議の利益がある、「債権者」にあたる)と書いた人と、
2.弁済の時期が開始決定後だと思って、
全部義務者の弁済(全部弁済や一部弁済を場合わけしたりして)の際の
手続(届出名義の変更)等を書いた人の報告があります。
546 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 22:20:54 ID:???
>>533 Eの異議は適法であるっていう記述が気になる。
適法違法っていうか有効か無効かって表現のほうが
適切だと思う。
あと適法性(有効性)と確定の問題を分離してるのも気になる。
異議が適法(有効)だったら当然確定は妨げられると思うんだけど。
異議は有効でも確定するってことだったら異議が有効である意味が
ないのでは?
あと設問3の清算価値保障原則の話は、別に破産申し立てもしくは
手続きが開始されているかは関係ないので、ここでは書く必要は
なかったんじゃないかな?
色々言ったけど、余裕で合格点だと思います。
547 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 22:48:00 ID:???
金いくらあっても足りんなw
新破産法の理論と実務
著者:山本克己/山本和彦/瀬戸英雄・編
発行:判例タイムズ社
発刊:2008-05-21
ISBN:978-4-89186-146-9
価格:¥5,880(税込) 本体価格:¥5,600
548 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:54:28 ID:???
やっぱここのスレの住人すごいや。
446氏も467氏も十分すげぇや。
漏れなんて意味もなく同時交換的行為のハナシをかいて
162否定して終了。161触れず。
それ以降も無意味に冗長な論証を重ね残り字数と時間を浪費。
死にたい。
549 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:10:05 ID:???
>>548 選択法で合否は決まらない
っていうか今年の問題はかなり難しいから
できてないひとたくさんいると思うよ
550 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:16:12 ID:???
俺は467氏には悪いが、不良答案だと思うな。
二問目1は債権者申立の要件を債権しか見てない。
2は異議申立要件である「債権者」届出の範囲の対比
(1)が全部義務者の存在にも関わらず全額届出可能
(2)は「退職金債権」全額届出にも関わらず
二ヶ月分しか届出の効力がない。
優先的破産債権者は関係無いよ。問題ですらない。
それは利害を配当しか見てなかったから生じた誤解だと思う。
一般論として、財団に反対債権があれば相殺の可能性があるし、
債権者集会の議決権だって影響する。
全体として、書くべきことを書かずに
誤った論点を創りだして紙面を埋めた感じ。
551 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:17:01 ID:???
ていうか今年の倒産法は難しかったわけ?
他の科目と違って、全体のレベルがよくわからない。
552 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:25:51 ID:???
>>551 深く考えるとすげー難しいが、たぶん採点者が求めてるレベルだったら、
素直にといていれば問題点は見つかったんじゃないかと。
俺は1問目の小問1ミスったが、全体的には簡単だと思った。
553 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:34:06 ID:???
>>552 そうだよね。問題自体は素直だった。
もちろん一段上の深い議論にはついていけないが、守ることはできた(と思う)。
そこそこってとこか。
554 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:58:39 ID:???
>>550 すまぬ。俺がアホすぎて何を言ってるのか全くわからない。
555 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 01:20:41 ID:???
二問目2(2)は優先的破産債権者が意義出せるか、って話でしょ?
118の趣旨を破産債権者の自己利益確保にして
194U→101Tで保護されてるBは無理、って筋にしたよ
あとで伊藤眞を読み返したら欄外に債権者集会の参加額に影響が出るから申し立てを認めうる、って書いてあった
556 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 01:25:08 ID:???
二問目3の帰すうの意味がちょっと引っかかった
とりあえず民再248あたりで破産→民再移行だけど
本件の事情として債権者申し立て、しかも不払いで信用できない、という筋からDは再生計画に乗らないと判断、
頭数要件はOKだけど債権額要件(Bはどう考えても200万円以上破産債権がない)アウトで、
250あたりで破産手続きへ
という流れにした。同じような流れの人いる?
557 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 09:23:54 ID:???
それはないなあ。
再生計画がどうなるかとかは問題文に事情がなさすぎるから
それ書いてる人はかなり少数だろう。
ただかなりの実力者という雰囲気だから印象点がもらえそう。
558 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 10:06:11 ID:???
無礼を承知で失礼するが、
118条の趣旨というか、債権調査手続の趣旨そのものを誤解してるんじゃないか?
まず、平時の法律関係(民事訴訟)においては
他人の債権の存否に利害関係を有する限り、誰でも確認訴訟を提起できる。
この場合の訴えの利益は、別に債務者の資力との関係、つまり自己の債権満足の可能性に限られない。
でも、破産事件においては迅速性の要請から財団に対する訴えを中断させ、
債権調査手続の方法による確定で、手続関与者に確定判決と同一の効力を生じさせている。
だから手続関与者に異議申し立てを認めた。
つまり債権調査手続は民事訴訟の代理戦争みたいなものだから、
配当に限定して「優先するから利益がないのではないか」という問題意識を持つのは
説明のための議論であって、視点として奇妙。
559 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 11:15:47 ID:???
どっちもレベルたけ〜
言ってることサッパリ。
そんなに書けてるのは絶対小数派だよ。
何年倒産やってんすか?
560 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:47:15 ID:???
うちのローの教員は,全部伊藤教科書に書いてあるよね,って言ってた。
561 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 12:59:09 ID:???
ついに3回目にして
旧破産選択ベテが現れたかw
562 :
467:2008/05/21(水) 13:09:10 ID:???
>>550 467ですがオイラは答案をあげていないので、446氏へのレスでしょうか?
そうだとすると、横レスで失礼します。
設問1に関して、問題文からは、破産原因の有無や疎明資料の有無が不明なので、
答案のどこかで「破産原因を疎明して」申立てできるとの記述があれば、
大きな不利益を受けないのではないかと思います。
設問2は、全体としてはよく分からないのですが、
Bの退職金が優先的破産債権の2ヶ月分しか届出の効力がないということは、
Dの貸金返還請求権の確定に何か影響しますでしょうか?
>>555 ご指摘ありがとうございます。
伊藤眞「破産法 第4版補訂版」p.442脚注18ですね。
>>558 上記教科書p.433〜に、届出・調査・確定という方法をとる趣旨について
「破産手続に参加する総破産債権者の権利について、個別的にではなく、集団的に
確定することを目的とし、そのための手段として、自己及び他人の破産債権の存否
および額について、もっとも密接な利害関係をもつ破産債権者、およびその利益を
代表する破産管財人に、確定のための責任を委ねようとする趣旨」
との記述がありました。
たしかに「利害関係」は、555氏も指摘されたとおり、配当に限りませんね。
オイラは(1)が何を聞いているのか分からなかったので、制度趣旨を書いて、
(ただし簡略化かつ不正確)Eは配当に影響するから利害関係ありとして、
その比較でBにも配当への影響しか考えませんでした。
>>559 レスを期待されているとは思いませんが(笑)、オイラは二振り目。
昨年は30点台の半ばでした。
講義形式の授業で配布されたレジュメと百選で対応しようとして轟沈しました。
気合を入れて倒産法を勉強したのは、不合格後の実質8ヶ月です。
563 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 16:00:57 ID:???
まぁなんだかんだで選択スレにまで来てる奴はみんな出来てるよ
564 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 20:52:34 ID:???
いや、すげえあさってなこと書いてたらどうしようって怖くて怖くて、
今まで見れなかった。
勇気を出して今はじめて見たけど、2問目はかなりうんこというか
考えが浅かったようだ・・・
ところで1問目について質問なのですが、設問1は162を否定した後
160条3項の無償否認はナシでしょうか?
たしかに百選の解説だと「同時交換行為に当たる場合も161の余地あり」
とは書いてあるけど、一方で160条でも3項なら担保設定を除外して
いないですよね(百選31事件参照)。
565 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 21:28:19 ID:???
>>564 どこかどう無償なの?
話しはそれから。
566 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 21:40:10 ID:???
えーと担保設定と引き換えに借りた2000万円は奥さんに贈与するつもりだったので、
対価なしに担保設定したのと同じだから「無償と同視しうる有償行為である」と無理やり。
しかし、形式的には会社に貸し付けてるんだから苦しかったな、やはり。
567 :
467:2008/05/21(水) 21:47:11 ID:SOQG9R4u
既にレスがついてますが、一応
>>564 百選31事件は「破産者が義務なくして『他人のためにした』」
担保の供与の事案ですよね。だから無償否認の対象になっています。
第1問ではA社自身の新規債務の担保のためですから、
有償行為と考えるのが通常だと思います。
(形式的に「無償行為」(160条3項)にあたらない)
実質的にも、無償行為否認の趣旨は、
1.危機時期に無償でその財産を減少させる破産者の行為は
きわめて有害性が強い
2.緩やかに否認を認めても公平に反しない
からとされています。(伊藤眞「破産法 第4版補訂版」p.390参照)
同時交換的であれば、161条の隠匿等の処分がない限り、
責任財産は減少しないので有害性はありませんし、
現に2000万円貸しているのに設定した担保だけ否認するのは
公平を害することになります。
実質的に、無償行為否認をすべき理由がない以上、
文言にもあたらない160条3項は、検討の必要がないと思います。
568 :
467:2008/05/21(水) 21:52:22 ID:???
ageてしまって、ごめんなさい
569 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:45:23 ID:???
新試受かりてええええええええええええ。マジ新試受かりてええええええええ。
570 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:46:17 ID:???
みんなそう思ってるよ。。
571 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:47:53 ID:???
いや、おれはマジ新試受かりてえ。受かりてえええええ。お願いだあああああ。受からせてくれええええ。
572 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:49:46 ID:???
おまえは無理だな
573 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:50:31 ID:???
おまえがなあああああああーーーーー。
574 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:51:02 ID:???
パンティー
575 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:51:14 ID:???
えっと、ようやく公法以下のPTSDから立ち直ってたので
静かに回顧。
1 第1問の設問1について。
出題者は何が聞きたかったのかなぁという疑問。
だって、161の問題になるにしても「A社の救済策として」
融資してるんだから、どう見たって受益者善意だし。
2 第1問の設問2について
売買否認の土地引渡請求ないし代物弁済同視の否認と、
相殺禁止の代金請求について。
前者による場合、立証負担が重いということと、
仮に土地引渡しが認められたとしても、それを換価した場合、
売却基準価格設定の減価率考えたら、相殺の方がスジのような気がする。
相手方の無資力の危険はもちろん要検討だが、だったら事案に
Fの資力についてなんらかの記載がある気がする。
なにより、設問1とネタがかぶる。w
576 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:51:26 ID:???
設問1
俺は160I@でローン契約のみ対象に詐害行為否認。
その結果、抵当権も不従性で消滅(めでたしめでたし。)と書いた。
0点でしょうか。
577 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:52:51 ID:???
>>576 162と161がメインの話だと思うから160は触れてもさくっと切るってのが
このスレ的な流れだと思う。。
578 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 22:56:36 ID:???
続き。
そうすると、代物弁済同視の否認を聞きたかったのかなあ
とも思えてくる。
「代物弁済同視ができれば」
支払不能後なので162条1項1号になって
代物弁済だから同条2項2号で推定効が及ぶから
主観的要件の立証責任が転換できるし。
ただ、そうだとしても換価の問題はあるのだが。
579 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 23:35:25 ID:???
580 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 23:47:10 ID:???
>>567 なるほど。
「たしかに無償ではないけど、これと「同視しうる有償行為」の文言にあたる」
って書いてしまったけど、いけなかったか。
でも、161でも明らかに受益者悪意の要件で切れちゃうんですよね。
あーあ失敗した。
581 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 23:59:22 ID:???
プレ・1・2の傾向からして、百選の判例と16年改正部分、それに民再の特徴しか
出ないと思ってたのが間違いやった。
582 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 02:27:18 ID:???
父さん実体方バリバリって問題は出ないみたいだね。
583 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 09:41:26 ID:???
このスレもだいぶ落ち着いてきたな
584 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 12:42:31 ID:???
>>582 ちゃんと穴を作らない勉強をさせたいんだろう。
いい傾向だと思うが。
585 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 19:15:55 ID:???
162の同時交換取引で原則否認不可能と書きながら
同時交換取引は本来融資不可になることを回避するためのものだから
妻に渡す目的の借り入れ・抵当権設定は同時交換じゃないと書き
一方的に担保権を失う相手方の保護は、財団債権になるからいいじゃんと
書いてしまったorz
0点ですか?
586 :
555:2008/05/22(木) 20:17:31 ID:???
ちょっと夢と魔法の世界に現実逃避してきたw
>>558 そう、確かに債権調査手続そのものを誤解してたと思う
後から考えると、
>>558氏の言うように破産債権者個人の満足に限られないと思う。
ただ、その制度趣旨をきちんと押さえてた人間はごく少数だろうから、俺のような趣旨を立てても
説明さえしっかりしてればそれなりの点数をもらえると思う。
>>559 俺は一振り後の年末2ヶ月ぐらいと予備校答練ぐらいしかやってないよ
勿論在学中はまともに講義受けてたけど
587 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 20:31:26 ID:???
来年はここで答案晒せるようにがんばります。
ロースクール倒産法買ってひとりで潰そうかなぁ。危険かな。
588 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 20:42:05 ID:???
>>584 それもあるだろうけど、倒産実体バリバリだと民法の議論を避けて通れなくて、
選択科目というより民法+αになってしまうからでは。
589 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:00:22 ID:???
>>585 現場思考は重要だが、単なる作文はご法度。
590 :
555:2008/05/22(木) 23:17:04 ID:???
ちょっと晒したけど答案構成を全部晒してみる
叩き台にしてくれるとありがたい
第一問
小問1
162条1項2号。支払不能の定義及び時期を問題文から抽出。次にCの主観をCが銀行という点をメインに認定。
その上で同時交換取引でひっくり返す。根拠は162条の趣旨。
小問2
方法は否認権と相殺禁止を前提にした履行請求。(この論述は多分他の人と一緒)
で、マイナス要素としては甲土地の値上がりから乙土地も値上がりが予想されること、
プラス要素としては両土地間の関連性不明、土地の換価は困難、相当価格、という点から履行請求を選択
第二問
小問1
18条1項の趣旨から同条項にいう「債権者」とは破産債権者のみを指すと論述。
194条2項適用でBのみ主張可。
小問2
>>555 小問3
>>556
591 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 23:19:55 ID:???
第二問小問2以下は認定次第だからようわからん
592 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 00:11:04 ID:???
同時高官行為って否認の対象になりうるの?
詐害性ないでしょ
593 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 00:22:50 ID:???
594 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 00:33:27 ID:???
なんか全部義務者落しが死因に思えてきた。
法改正のポイントみたいな扱いなのな。
挨拶しときゃよかったよ…
595 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 00:39:23 ID:???
民事系第2問が破産手続きについても触れてみたが
加点あるかな
596 :
467:2008/05/23(金) 01:57:39 ID:???
今年になってから入手しつつ、辞書がわりにつまみ食いしていた、
>>547氏の紹介の『新破産法の理論と実務』山本克己/山本和彦/瀬戸英雄・編
を眺めてみました。
今回の試験に関係するところは、何を書くべきだったかの参考になりそうです。
第1問設問1関連 P.391〜
161条の新設について、立法担当官だった小川氏。
「この点は、今回の否認の改正の中の1つの目玉ということが言えるのだろうと思います」。
「新法では、適正価格による財産の処分の否認の要件を明確化する、つまり、どういう場合
であれば否認の対象にならないのかということを明確化することを意図してその成立範囲を
定め、証明責任の分配にも配慮し、さきほどの指摘(注:従来の適正価格売却の否認可能性
への批判)に対する回答を出したということになります。」
161条1項の「処分」と新規融資への担保設定(松下発言)
「立案過程では、途中までは売却だけを念頭に置いていたところ、担保設定も含めるべき
であるという指摘があって『処分』という文言になったと記憶しております。そういう経緯
から考えると、この『処分』には新規融資に対して担保設定する行為も含まれると考えて
よろしいのでしょうか。」
「これは後で法162条で議論しますが、同時交換的行為であり、偏頗行為としては否認できない
わけです。同じ行為が法161条では否認できる場合があると理解してよろしいでしょうか。」
山本「そういうことだと思います。」
他の小見出しとして
・「隠匿等の処分」(法161条1項1号)をするおそれの判断枠組み
・主観的要件の証明責任の転換
などがありました。
597 :
467:2008/05/23(金) 01:58:43 ID:???
今回の出題が改正された部分が聞かれているのだとすると、書くべきことは、
(・162条では否認できないことの指摘)
・161条(1項)の趣旨
・抵当権設定が「処分」にあたること(柱書)
・隠匿等の処分のおそれを現に生じさせるものであることの認定(1号)
・A社の意思(2号)
・C銀行の主観的要件(3号)
となるでしょうか。
あくまで、オイラの個人的な意見ですが、160条または162条で否認を肯定する場合も、
161条について要件を検討して否定しておく必要があるのではないかと思います。
>>590 160や162で否認を肯定すること自体は、原則的に否定のケースであることを指摘できていれば
加点されうると考えます。ただ、161条に触れずにいると、大きな得点の方がないと思います。
598 :
467:2008/05/23(金) 01:59:39 ID:???
連投すいません。
主観的に結構書けたと思える設問1以外は書き写すのが苦痛なので、あっさりと。
第1問設問2関連 P.464〜
改正で相殺禁止の範囲が、支払停止時から支払不能時に拡げられ、相殺専用目的要件が
追加された。「専ら相殺目的」の意義について議論している。
→支払不能の認定と相殺専用目的の認定が聞かれていた?
第2問設問1関連 P.337〜
関連するのは、労働債権の一部が財団債権化くらい。
第2問設問2関連 P.162〜、P.364
前者は、債権確定手続の合理化及び迅速化の観点から改正がされたことの説明
後者は、全部義務者がいる場合の現存額主義の明文化。
判例法理の解釈が明確ではなかったことから明文の規定ができたとのこと。
→(1)(2)を通して、債権確定手続の説明とその趣旨
(1)現存額主義により届出債権額の変更はないこと
を聞かれていたのでしょうか。
第2問設問3関連 P.23〜
V 倒産処理手続相互間の移行
11 裁判手続の帰趨
→・・・今回の試験と関係ない場面の記述も多いのですが、
基本原理や基本的な視点が書いてありました。
599 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 02:11:29 ID:???
>>596-598 お疲れさまっす
専相殺供与目的はあの問題文から拾えってのは酷な気がしますが…
まぁ第二問設問2なんてあれで現存額主義を書けって言う不親切な問題を
作る奴らなんで何があってもおかしくはないか…
600 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 02:15:50 ID:???
担保提供は処分にあたらず161適用なしは間違いか?
概説も理論と実務も「あたりうる」とか微妙な表現なんだけど。
601 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 02:47:43 ID:???
>>599 ウチのロー教員は、「現存額主義は聞いてないんジャマイカ」と言ってた。
もしそうなら一部弁済の事案にするだろ、だと。
602 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 04:08:03 ID:???
>>601 んじゃ、なに書いたらいいんでしょ?
自分は現場では現存額主義に気づけなかったし、
まったく訳分からんかったです
603 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 06:21:50 ID:???
おれもそう思う。
上にもあったけど
現存主義だと人物ごとの差がでなくなっちゃうからなあ。
604 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 07:14:48 ID:???
うーん、ただ違いが出ないのは届出主体の方も同じだからなぁ…
選択科目は皆出来が悪いって言うし、
届出主体でも全部義務者でも、
条文拾って書けてればいいんでない?と信じたい。
両方書くのが一番だろうけど。
605 :
555:2008/05/23(金) 09:30:10 ID:???
>>599 専相殺供与目的は支払停止、再建計画撤回、売買価格と債権額が同じ、という点から拾えたと思います。
161条は
>>600氏と同様に処分ではないためあっさりと否定してしまいました。
>>597 本件のようなプレDIPで161条メインにするか疑問です。
わざわざ支払停止から30日をちょっと越える期間を設定している点から、出題者の意図は162条にあると判断しました。
161条は小問2の方で厚く検討しました。
606 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 09:36:06 ID:???
607 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 09:51:39 ID:???
おまえら、すげーな・・・
おれ、心弱えーから、新試を振り返ることができない・・・ 思い出すだけで心臓が止まりそうなる・・・
608 :
601:2008/05/23(金) 10:13:10 ID:???
結局2つの局面の「債権者」の意義を通じて、
財団・優先・破産債権の違いを聞きたかったのではないか。
609 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 10:13:30 ID:???
第1問の設問2で相殺禁止を書く必要性がわかりません
610 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 10:25:11 ID:???
>>609 否認の方がわからない
登記もないだろうし
611 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 10:36:32 ID:???
立証責任の観点から、設問に上がってない事情は
「存在しない」ことを 前提に処理していいと思う。
少なくとも読み違えにはならんでしょ。
612 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 10:38:19 ID:???
>>610 なるほど。
買受と相殺を実質的な代物弁済と構成して162条1項で否認することを主張して、
所有権に基づく乙土地返還請求をするって書いてしまいまいた。
でも、問題文をよく見ると登記をしたとも引き渡しをしたとも書いてないね。
相殺禁止を主張して、売買代金支払請求をすべきだったんだね。
613 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 10:53:27 ID:???
俺も専相殺供用目的の主張をするために
契約締結同日に同時履行の抗弁を放棄しての相殺
ってのを使ったから、否認は思い付かなかったな。
ただこれだと双方未履行双務契約になるんだよね。
614 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 11:06:44 ID:???
伊藤眞、民訴は文章がカッチリしてなくて苦手だったんだけど、「破産・民再」はどう?
615 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 11:25:16 ID:???
>>610 >>612 それだ。
登記も引渡しもまだなら、受益者からの引渡請求ないし移転登記請求に
抗弁として否認権行使することになるから、「管財人からの請求」という題意に合わない。
相殺禁止による代金請求1本しか聞いてないわ、こりゃ。
軽く否認かいちまった漏れは、余事記載で減点かなぁ。
616 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 11:31:51 ID:???
>>615 どういう請求をすべきかって問題の聞き方からすると返還請求(否認)か
支払請求(相殺禁止)かって考えて欲しいのだと思うよ。
相殺だけなら一問目みたいに相殺は有効かって感じで聞くだろうから。
選択科目は再現読む限り高度な解答を求めてるわけではないし
あまり深読みしないほうがいいと思う。
617 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 11:32:01 ID:???
>>614 カッチリしてる=文体が硬いし、論理の運びが堅実、キレという点では普通、だが、
民訴でもいえる事だが、判例の引用は薄いよ。
どうせ百選使うから関係ないかもだが。
てか、今年受けてない人?
なら、メインは、@概説、A百選、Bロー倒産、C条文(判例六法お勧め)、のぐるぐるが、一番聞くよ。
イトマコ読む根性があれば、話は別だが。
ちなみに、イトマコに出てて、概説に出てない論点も、ロー倒産で補えるから。
例えば、今年の実質代物弁済なんかそう。
イトマコは辞書にしとくのが、試験対策上無難だよ。
上の@〜Cで、倒産は余裕で上位いけると思うから。
618 :
467:2008/05/23(金) 11:32:17 ID:???
>>600 >担保提供は処分にあたらず161適用なしは間違いか?
間違いなのかは分かりません。
ただ上記の本(座談会のまとめ)の発言者の松下先生は考査委員ですし、
同じく考査委員の小川秀樹氏を含め、誰からも異論が出ていません。
また、伊藤眞教科書には「売買の他、相当の融資を受けて担保権を設定する
行為も含まれる」と明記されています。(伊藤眞「破産法 第4版補訂版」p.382)
受験政策上は、処分にあたらない立場を採る場合には理由を書く必要があろうか
と思います。(ホントはあたるとする場合も必要だろうとは思います。)
>>601 本当に現存額主義を聞きたかったのかは不明です。
(1)開始決定前の弁済→異議が確定を妨げる
決定後→現存額主義から他の債権者に影響なし→異議の利益なし?
(2)決定前→優先的だから影響なし?→債権者集会の議決権に影響→確定妨げ
決定後→(1)と同じ
という結論になるかと思います。
現存額主義の効果が、異議の本案部分の問題だとするなら、書く必要はないでしょうが、
異議の利益がないとするものであれば、書く必要があるのではないでしょうか。
ただ、今のところ本番で「現存額主義だから異議の利益がない」と書いた報告はありません。
>>605 出題意図として何をメインにしていたかは分かりません。
ただ、客観的な行為類型→付随する客観的要件→主観的要件の順で検討しますよね。
担保設定が「処分」(161条1項)にあたることを前提にすると、
本件の行為は、行為類型として160条各号や162条1項柱書にあたらない、
161項1項柱書にあたる、161条1項各号の要件を順に検討、と書くことになり、
結果的には、161条の検討の量が一番多くなるのではないでしょうか。
619 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 11:49:00 ID:???
>>616 だから、否認でいくと所有権に基づく返還請求になるから、
被告の占有がない本件では明らかに請求が立たないよね、って話じゃない?
問題作った人もそこ狙ってると思うよ。
否認を書いた人は、相殺禁止を書いてないと思うし。
ここが勝負の分かれ目という気がする。
620 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 11:59:31 ID:???
>>617 今年受けました。まともにやったといえるのは小林・論点くらいです。
なにぶん下位ローなもので・・・詳細なアドバイスありがとうございます。
621 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:07:11 ID:???
>>620 倒産はセンスだよ
論点広義だけでも乗り切れるよ
センスがあれば
622 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:08:28 ID:???
そうなんだよな。
管財人が177の第三者である以上、所有権移転を対抗されないし
土地と登記自体は(現有)破産財団に含まれてるから
あえて否認の請求をする必要もない。
相殺禁止主張の上、履行を選択して代金請求する位しかない。
623 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:15:56 ID:???
>>621 センスですか。なにぶん下位なもので・・
624 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:28:54 ID:???
だったらFの資力がない場合とかは何の請求もしないって結論もありうるの?
625 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:35:59 ID:???
おいおい また蒸返しかい。
上スレよんでみ。
むしろ相殺と否認両方書いてないやつは少数派だぞ。
登記取り戻さなくてどうすんだよ。
ロー倒産に出てるからみんな書いてるぞ。たぶん。
626 :
467:2008/05/23(金) 12:42:37 ID:???
実質代物弁済構成を採るならば、登記まで移転しなければ、
代物弁済の要物性から既存債務(S債権)は消滅しないと思います。
そして、管財人の代金請求とFの引渡・登記移転請求は
同時履行の関係に立つので、代金とS債権は、民法上相殺ができません。
相殺禁止の検討をするためにも、登記等はFに移転していると
考えるのではないでしょうか?
以上から
>>616氏に同意します。
627 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:44:00 ID:???
>>622 土地占有や、登記名義については、問題文になくね?
628 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 12:58:20 ID:???
>>626 > そして、管財人の代金請求とFの引渡・登記移転請求は
> 同時履行の関係に立つので、代金とS債権は、民法上相殺ができません。
受働債権(管財人の代金債権)に抗弁権が付着している場合、相殺できないんでしたっけ?
629 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:23:53 ID:???
>>628 いや、買主からなら、普通にできるだろ。
民法上、常識だろ。
できないのは、売主たる管財人からの相殺だろ。
なんか勘違いしてると思われる。
630 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:28:26 ID:???
>>626 登記移転してるんだったら
164条もかかないといけないね。否認としたひとは。
631 :
467:2008/05/23(金) 13:30:11 ID:???
>>626です。
すいません、血迷いました。忘れてください。
自働債権じゃなかったですね。
632 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:36:29 ID:???
代物弁済で債権が消滅するのに登記移転が必要って問題と
代物弁済(契約)を否認するってのは同じレベルの問題なの?
633 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:36:34 ID:???
634 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:43:53 ID:???
>>630 >>633 再建計画の破棄が1月25日、売買契約が2月5日。
登記に関しての記載はない。
「買い受けた」という文言に登記移転も含めて読む場合の
話だから、おそらくは売買契約の直後に登記してる。
とすれば15日要件は満たさない。
制限説を採って登記を故意否認?
635 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:44:25 ID:???
こうやって考えると場合分けが必要だったんだね。
問題文に書かれてない事情多いし、旧試の破産みたいに解答すれば良かったのか。
636 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:48:21 ID:???
ローであれだけ要件事実やら主張立証をやっといて
今更場合分けってのもね。
637 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:50:54 ID:???
>>634 単純に162でいいと思う。
160は基本要件きついし。
まぁ、、俺も162書いた後になお書き1行で、
160、161も要件を満たせば可能と一応触れておいたが。
638 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:56:08 ID:???
誰か場合分けした答案構成あげてー
639 :
447:2008/05/23(金) 13:57:45 ID:???
>>615 ふと、おそろしいことを思ったんですが
引渡し、登記まだ
相殺禁止ってことは代金未払い
これってさ、双方(ry
え、まさか、、
そろそろくるだろと予想してたけどそんな!
640 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:59:32 ID:???
>>639 相殺禁止の効果って将来効かどうかわからなかった。
641 :
447:2008/05/23(金) 14:04:10 ID:???
>>640 相殺禁止の意思表示、とかが必要なわけじゃないので
そもそも当初から相殺が無効ってことになると思うのですが…
642 :
447:2008/05/23(金) 14:05:05 ID:???
あ、でも代金請求するってことは、履行選択ってことでいいのかな
相殺禁止→双方未履行→履行選択、って条文あげられたら
加点だったんだろうか。。
643 :
447:2008/05/23(金) 14:10:54 ID:???
連投スマソ
買主の資力で場合分けしたら、解除って言う選択肢もありえるんじゃ
ないかもしんないですね
つか、実はすげぇ練られた問題なのか。。。
644 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:12:47 ID:???
>>642 そういうことになりますね。
ただその場合受益者から登記等の移転請求を当然に食らうことになる
(148条1項7号)ので、管財人は弁済の提供をした上で履行請求
ということになるということも忘れちゃいけない。(セルジオ風)
645 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:16:55 ID:???
そんなこと本番でかけたやつがいるんだろうか
普通に考えたら、否認は相殺に理論上先行するから、否認と
相殺はどっちも立つわけで、しかも否認は任意的だから、否認と相殺を
比較ということでいいと思うんだが。
ただ、相殺のときに53条は確かにそうかも。
挙げられてるやつは跳ねるな。
646 :
447:2008/05/23(金) 14:18:34 ID:???
>>644 あーやっぱり
ていうかこれ書けたのすごいっすね。。
ただ、同時履行の抗弁は、文字通り抗弁なんで
請求できるか、の問いに対しては書いても書かなくても書いても
いいと思います
当然相手方は主張するでしょうけど、相手方がアホで主張しなかったら
Kgが通って終了ですし
647 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:28:15 ID:???
>>639 あ、そうか。
売買契約の売主に弁済の提供はせりあがらないよね。
だから俺は間接占有と書いてしまうわけだ。w
吊ってくる。
ただ、あくまで「買い受けた」に登記等が含まれてない場合の構成であって
含まれているとすれば、53条の局面ではないことになりますね。
648 :
447:2008/05/23(金) 14:33:26 ID:???
>>647 たしかに、債務不履行責任とごっちゃになりやすいですよね
間接占有は俺も一応なお書きで書きました
実際、客観的真実にも反してるわけなんでマイナスではないと思います
スレチ失礼。。
「買い受けた」から場合分けすることが求められてるとしたらこりゃまた
厳しい問題ですね。。
まあ代金請求については53条の場面か否かを問わず出来ますから
53条をメインで論じるべきなのかはまたあれですが…
649 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:39:12 ID:???
>>648がいうように
53条は蛇足だと思う。
本問の場合単に代金請求をすれば足りるわけで。
結果的に53条と同様の状態になることをもって敢えて条文を引用する必要はあるのかな
650 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:41:34 ID:???
>>648 そうかんがえると、登記等の移転の有無で場合分けしてると
議論が拡散して収拾つかず、なにより紙数が足りない。w
俺は、設問1で161落とし、設問2は登記移転の有無に気づかないまま
(当然に移転してるものと思って)売買契約否認を数行、相殺禁止をガッツリ
という構成で、3枚半まで行ってますから。
て考えると、やっぱり出題者は「買い受けた」の中に
登記移転等も含まれる趣旨だったのかなとも思いますね。
651 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:43:28 ID:???
652 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:46:27 ID:???
皆さん帰趨の問題ってどう書きました?
自分は申立てが競合した時点では、どっちの申立ても有効で
(別人の申立てだから、撤回ともいえないし)、先にどっちの
手続が決定されるかで場合わけしたんですが。
まず、破産原因、再生原因を認定して、
破産が先に決定されたときは、後の再生決定で手続中止→再生終結で失効
逆の場合は、破産の申立ての効力が失われる(民再39だか何かで)と書いたんですが。
中止命令までには思いがいたりませんでした。
653 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:57:06 ID:???
>>651 162と160だろ
それよりさ
162の同時交換的行為が161で否定される場合とは具体例で思いつかないんだが。
実務上は161なんて書かなくてもいいんじゃないかと思いながら最後検討したけど
654 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:57:59 ID:???
>>651 はずかしいので黙秘したいとこですがw
162の趣旨(同時交換うんぬん)とあてはめで終了。
だから0.8pくらいですよ、これだと。
655 :
467:2008/05/23(金) 15:23:12 ID:???
>>653 161条を新設した趣旨が、危機的な状況にある債務者と取引する者に対して、
否認にならない要件を明確にしたことにあるようですから(
>>596参照)
具体的な事案は、とりあえずはよろしいのでは?
656 :
467:2008/05/23(金) 15:49:13 ID:???
>>652 民再申立→すでに破産手続が開始→中止命令出しうる(26条1項)
民再開始決定→破産手続の申立、開始された破産手続は中止(39条1項)
精算より事業継続が債務者や社会に有用なので、再生手続を優先する趣旨
債権者保護は精算価値保障原則(25条2号)
破産手続を止めるための申立は棄却(25条4号)
実際の答案で8行くらいだったかな?設問2のせいで時間切れでした。
構成の1行あたり素点で1点はくれると信じたいです。
構成用紙を見ると、再生手続申立が棄却された場合や249条以下の手続と、
再開した破産手続において民再手続での資料を使えるか、がメモしてあります。
657 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 15:58:58 ID:???
再生決定先行でも、破産申し立ては一応有効として維持されるんですね。ミスったか〜…
658 :
650:2008/05/23(金) 16:08:56 ID:???
大問2設問3
1 原則民再優先、およびその理由=民再26条(中止命令)
2 民再開始要件=民再25条2号およびその理由(清算価値保障原則)
3 民再開始決定の効果=民再39条1項(破産手続中止)
4 認可決定の効果=民再184条(破産手続失効)
5 管轄裁判所=民再248条(移送)
6 民再廃止等の場合=民再249条、250条(牽連破産)
後行する民再の進行に沿って書いてみた。
全1pちょい。
659 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 17:01:49 ID:???
カンニングはいけないぜw
660 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 11:46:22 ID:???
やはり倒産選択するなら
大根メンタール破産法
上階民事再生法
この2冊は必須なんだな。
661 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 12:07:11 ID:???
>>660 新破産法の基本構造と実務(有斐閣)
新破産法の理論と実務(判例タイムズ社)
もね
662 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 12:16:10 ID:???
>>661 座談会形式と小項目主義の本は、いまひとつ使えない印象だな。
663 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 14:43:42 ID:???
倒産法は、 父さん「 ほぉ〜 」。 ・・・どぅわははははは!どぅわははははは!!!
664 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 19:15:58 ID:???
試験委員ではないが、うちの倒産法の先生は、161条落としは20点満点なら5点くらい(笑)って言ってました
665 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 19:33:26 ID:???
>>664 残りの15点はどこにふられてるんだよwwww
666 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 19:35:10 ID:???
確かにw
同時交換指摘で15点?
まぁ、161落とした俺としては嬉しいがww
667 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 19:35:15 ID:???
668 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 19:39:32 ID:???
ああ、15点引かれるって事ねw
669 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 19:55:46 ID:???
nihonngoga hetanadakezyan
moukarimakka-
670 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 21:35:51 ID:???
>>664 161をメイン扱いしたおれには有利なコメントなんだろうけど
それならもっと銀行の悪意を評価する事情があるはずだと思うな。
それに
162の否定の仕方として、条文の文言だけでなく
なぜ既存債務に限られているか趣旨を加味して債権者間の平等を害さない理由が書いてあるか
とかで案外差がつくと思うし、
161書かずに他のこと書いたなら
何故その問題になるかがしっかり示されていれば
点は付くと思う。
671 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 21:59:06 ID:???
20点満点で5点もくれるのか。
ちょっと希望がわいた。w
672 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 22:02:26 ID:???
161落しだけで他は普通に書けてれば、55以上は行きそうだよね。
俺の周りの実力者でも、相殺しか書いてなかったり、
債権者だから申立てなんか当然可能としたり、最後時間切れだったり
いろいろいるから。
673 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 22:29:42 ID:???
>>670 条文上不可能ならば、それ以上は議論する必要性がどれほどあるだろうか・・
ローで口を酸っぱくして言われたのだが。
ちなみに設問1(1)は、配点25点だとしたら、上でもあるように、15点は確実にあるだろうね。
要件の当てはめが、それなりにあるし。
残り5点が、162条・160条が適用不可という点について。
で、裁量点とかだろ。
674 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 23:05:43 ID:???
>>673 確かに、条文上不可能ならばそれ以上必要ないっていうのは
概ね正しいと思う(偉そうだったらごめんな)
ただ、例外的にせよ
自己物の時効取得
強制採尿令状
(法制定前の)電話内容の検証
選挙無効に関する事情判決
みたいに条文上不可能かと思われる構成を認める場合もあるし
今回の問題では結構な数の受験者が書いてあるだろうから
丁寧に越したことはないと思うよ。
主戦場が161だろうという意見には同意。
675 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 23:07:23 ID:???
否認の問題は
全部検討しなきゃ駄目と
ばっちゃがいってた!
676 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 23:14:54 ID:???
>>674 いや、それらはあくまでも解釈上の論点となるとこでしょ。
本門の場合、論点にすらならないわけで。
ちゃんと趣旨から書けば、丁寧といえば丁寧だが、それを書く実益が、ほぼゼロな気がするのだが。
まあ書きたい人にけちをつける気はないが。
677 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 23:17:22 ID:???
でも担保提供に161の適用があるかは一応争いありなんでしょ?概説でも微妙な表現だったし。
一問目の設問1はそれぞれの条文がどういう場合に適用されるか問う問題なのかなと思う。
161だけを検討するんじゃなくて162、160も含めて。
678 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 23:22:44 ID:???
>>677 あー、おれが言ってるのは、162、160の適用を否定するのに、グダグダ書く必要はないって事ね。
ただ、161についても、適用否定説って、実際採ってる学者は存在するの?
一応、161は、担保供与の否認を適用しないとする160の特則だから、担保供与に適用あるか、って論点もあるが、
どうでもいい論点だよ(配点1〜2点レベルでしょ)。
むしろ、適用当然の前提でいっても、全くもって問題ないだろう。
もちろんおれは、162・160の適用否定に挨拶して、161にいったが。
679 :
670:2008/05/24(土) 23:38:44 ID:???
>>676 確かにな。
ま、おれも書かない人にけちをつける気はないよ。
わかってると思うが、
>>670=
>>674でそれ以外は別の方。
さて、明日も早いし寝るわ。
付き合ってくれてありがとな。
680 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:20:17 ID:???
負け惜しみ言うなよw
681 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:22:05 ID:???
高木新二郎「事業再生」(岩波新書)
読んでどの程度理解できる?
682 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:48:58 ID:???
683 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:51:44 ID:???
>>682 ワクワクするかという意味ならおもしろくない。
興味深いかどうかという意味ならおもしろい。
事業再生の基本的文献だからね。でもレベル高い。
684 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:53:05 ID:???
685 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:53:35 ID:???
新破産法、会社法には対応してる。
686 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 20:56:28 ID:???
永遠のAランク論点のまま出題されない悪寒
687 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 21:10:55 ID:???
会社法の論文対策にもなりそうだな?
読んでみようかな。
688 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 21:12:58 ID:???
689 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 21:20:09 ID:???
690 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 21:33:26 ID:???
民事再生実務合同研究会編
「民事再生手続と監督委員」
(商事法務)
A5判/342頁/3,780円(税込)
ISBN978-4-7857-1549-6 08.5刊
監督委員の実務に焦点を当てて再生手続を俯瞰する! 再生手続に関与する
弁護士、公認会計士、金融機関・企業の管理回収担当者必携。
主要目次
■東京・大阪の再生手続の実務と監督委員
□東京地方裁判所における民事再生手続の運用の状況(小河原 寧)
□<座談会>大阪地方裁判所における監督委員の実務(林 圭介/阿多博文/中務裕之/中井康之)
■監督委員の実務Q&A−−東京の実務を中心に
□再生手続の流れと監督委員
□再生手続開始前の監督委員の役割
□再生債務者の業務遂行・財産管理処分への監督委員の関与
□監督委員による調査および報告
□債権調査・財産評定・損害賠償査定手続への監督委員の関与
□再生手続関係者と監督委員の関係
□監督委員における再生スキームとのかかわり
□再生計画案の策定への監督委員の関与および調査
□再生計画の履行と監督委員の役割
□再生手続の廃止・終結、ならびに他の倒産手続への移行と監督委員の役割
■<座談会>民事再生手続の監督委員
691 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 07:17:12 ID:???
倒産スレってヒトイネになるとほんと動かないよなw
692 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 11:51:48 ID:???
やはり選択科目の中じゃ
ナンバーワンの科目だけのことはあるな。
693 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 12:01:48 ID:???
>>691 おまえ、よく論理的一貫性がないっていわれるだろ?
694 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 12:14:05 ID:???
まあ一人ががんばってるスレとかもあるし
695 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 20:10:55 ID:???
696 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 20:25:34 ID:???
組曲破産法w
697 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 12:06:36 ID:???
倒産〜
698 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 22:52:06 ID:???
とうさん
もうすぐ乳の比だな
699 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 20:41:08 ID:???
個人的にはミスったものの、今年の倒産は
比較的簡単だったと思うのは俺だけか?
ノーミスの人が多そうで焦るんだが。
700 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:09:33 ID:???
>>699 最後の設問で挙げられた条文の数と整理で結構差が付きそう。
701 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:21:38 ID:???
前の方見てみると、全部通してミスなしって言うのは少なそう?
相殺否認片手落ちとか、2問目でも申し立てにおける「債権者」の
意義にしっかり触れられている人は意外に少なそう。
702 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:25:54 ID:???
新破産法の理論と実務(判例タイムズ社)使えるよ。
703 :
氏名黙秘:2008/06/18(水) 22:32:13 ID:???
やっぱ倒産は実務本がいいのかな?
傾向からして、細かい論点プロパーの問題が
出てくるとはどうしても思えない。
否認と、手続と、あとは53とか相殺とかを毎年聞かれそう。
704 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 07:04:26 ID:???
お勧めの判例集か問題集(回答付き)ってある?ケースにそって勉強したいんだが
705 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 08:23:54 ID:???
>>704 判例集のオヌヌメは、やはり百選・重判かな。
百選は、もちろんアペまで読む。
余力があれば、重要そうなのは判解まで読んだり、
解説に記載されてる試験に出しやすそうな判例などについて、
判タとかも読む。
問題集は、なんといってもロー倒産。
解説はないが・・
ただ、これと基本書・百選を潰しときゃ、知らない問題出たときも、みんな知らないだろうと安心して解ける。
友人とかを頼って、どっかのローの自手ゼミ等の解答を、なんとかして手に入れるべし。
あとは、論点解説破産法あたりなら、解説ついてる。
あまりひねった問題ではないが。
706 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 14:19:23 ID:???
>>704 民事再生法ならQ&A民事再生法(有斐閣)がオススメ。まあそこまで時間かける必要ないけどね
707 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 14:26:10 ID:???
>>705 すげーな
俺は百選、しかもアペなしだけで突っ込んだよ
ロー倒産は要らない気がする
708 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 14:28:18 ID:???
去年の倒産の方が楽だったきがするけど
人それぞれかな
709 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 14:40:19 ID:???
「新破産法の理論と実務」(判例タイムズ社)高いけどいいよ。
現時点では最新の論点解説本。
710 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 15:37:01 ID:???
今年の試験関連のレスを見たが、数人構成さらしてるんだな。
二人ほど設問1の初っぱなで作文しちゃってるようだが、
そこ以外の構成見る限りじゃかなり書けてるような…
少なくとも、そいつらが書けなかった一問目は俺は書けたが、
2問目は相殺しか書いてないから、当然どの手段で行くべきかなんて
書いてないし、設問2は、財団再現者が申し立て出来るかなんて、
条文上債権者が申し立て可能とあるんだから、当然出来ると書いてしまった。
次の問題も然り。
最後の帰趨に至っては、時間切れで触りしか触れられず、条文も
満足に挙げられなかった。俺が出来てないのか、上の奴らが
出来てるだけなのか、マジで結果が怖い。
711 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 00:00:58 ID:???
>>710 普通だと思うよ
俺が便所行った時は
差押え禁止債権がどうのこうの言ってた連中が相槌打ってた
よく分からねーが
712 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 05:23:10 ID:???
差し押さえ禁止って…
そんなん出てきそうな問題あったっけ?優先とかのやつ書くところか?
713 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 19:37:18 ID:???
たぶん財団債権のとこだと思うけど
四分の一がどうのこうのとか言ってたな
かなりアッせったよ 問題読み間違えたかと思った
今となっては関係なかったけどねw
714 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 22:12:29 ID:???
それはおそらく積極ミスしてるんだろうな・・・
俺は出題趣旨には答えられてはいないかも知れないが、
嘘は書いてないだけまだ点は来るのかな。
希望的観測だが・・・50点来ることを祈るしかない。
715 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:47:45 ID:???
倒産今年簡単だったようだけど、差がつくのはどこだ??
ノーミスの人ばかりだったら、点伸びないよね。。。
716 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 23:14:58 ID:???
717 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 23:26:39 ID:???
718 :
sage:2008/06/23(月) 02:17:24 ID:2GG4A2Qt
問1設問2って相殺?
債権者への土地譲渡+代金・債務の相殺=(実質的)代物弁済
てなはなしじゃねーの?
LS倒産法にこんな設問あったよーな。
719 :
氏名黙秘:2008/06/23(月) 02:19:35 ID:???
あ。すまん...
720 :
氏名黙秘:2008/06/23(月) 03:31:07 ID:???
721 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 21:24:28 ID:???
Q解雇予告手当は財団債権になるか?
722 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 21:50:26 ID:???
ちなみに東京地裁は財団債権扱い、大阪地裁は優先的破産債権扱いだってさ。
723 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 09:54:47 ID:???
間ジスか!
724 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 10:07:19 ID:???
>>723 「新破産法の理論と実務」(判例タイムズ社)
収録の木内道祥「労働債権と破産」178頁
読むべし。
725 :
氏名黙秘:2008/07/02(水) 08:45:09 ID:???
辰巳のえんしゅう本講義を聞いた人いる?川崎先生のやつ
726 :
氏名黙秘:2008/07/04(金) 14:35:17 ID:???
ずっと気になってたんだが、帰趨の問題で、上で中止命令書いてる人いたけど、
申し立て競合に過ぎない段階で中止命令出せるの?それとも場合分けしたとか?
俺はどっちの手続きの決定が先に来るかで場合分けして、破産が先なら
再生の決定により中止され、再生が先なら、破産申し立ては失効すると書いたんだが。
前者の場合に中止命令書いとけば良かったとは思うけど、場合分けしない人とかが
中止命令書いたらおかしいと思うんだよね。
727 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 01:27:28 ID:???
>>726 中止命令を書いた人は、少なくとも実質的には場合分けしているんじゃないかな?
中止命令の条文の要件を全部書くだろうから。
728 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 15:49:30 ID:???
>>726 中止命令の条文の「手続き」には、「申立後決定前」も含むあるよ。
基本あるよ。
趣旨から当然あるよ。
大コメか条解で確認するあるよ。
729 :
727:2008/07/05(土) 20:00:22 ID:???
>>728 あ、そうか。破産手続開始手続も含むのね。
間違えたかあ〜
でも、開始手続の中止命令を出す必要性っていうのはありうるのだろうか?
730 :
氏名黙秘:2008/07/06(日) 00:26:49 ID:???
和田ローで試験で類似問題を解いたという話しを聞いたけど
本当なの?
漏洩とかいう話しはでてないけど、どうなんだろう。
灯台からイトマコとった甲斐があったんだな。
731 :
氏名黙秘:2008/07/06(日) 00:50:44 ID:???
>>730 実質代物弁済のとこな。
が、ロー倒産に出てたやつだ。
732 :
氏名黙秘:2008/07/09(水) 17:45:30 ID:???
帰趨か
俺は完全にあさって書いたな
733 :
氏名黙秘:2008/07/09(水) 18:35:38 ID:???
なにをかいたの?
734 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 10:20:08 ID:BSPFp8rX
735 :
氏名黙秘:
初学者スレから流れてきた倒産法の素人からの質問です。
岩波新書「事業再生」のp98の記述に疑問があります。
米国では倒産手続後に債務者企業に都合のよくない未履行契約を一方的に解除できる制度があり、
これを利用して不採算店舗の賃貸借契約を解除することなどもできる。
未履行契約の相手側は一方的解除によって損害を被ることになるが、
そのような損害賠償請求権は、再生計画案によるカットや延払いなどの変更の対象となる旧債権とされるので
安価で不採算店舗を閉鎖できることになる(日本ではカットの対象とはならない)。
日本ではカットの対象にならないのですか。
民再49条5項・破産54条1項、民再155条1項但・84条2項2号をみるとカットされると思うのですが。