952 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 01:01:03 ID:???
>>950 おまえココだけじゃなくて、他のスレも荒らしてるだろ。
択一313とか見え透いた嘘つくなよ。
953 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 01:04:45 ID:???
>>950 お前刑事系スレも荒らしてるな 劣等煽りめ!
954 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 01:08:05 ID:???
>>950 お前213点だろw
確かに荒らしたくなるわな。同情する。
955 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 01:12:52 ID:???
受け控えだよw
956 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 01:36:13 ID:???
公法はやっぱ人気ないな。書き込みが少ない
957 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 01:56:04 ID:???
はいはい足切りご苦労さん
みんな敗者には優しくな
958 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 04:46:22 ID:???
しばらく見てなかったが,ホントクソスレ・・・
勧告・公表なんか、理由しっかりしてればどのルートでもいけるよう問題が設定されてるって結論でたはずだが・・・
両処分性否定の上、当事者訴訟を除いて。
959 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 06:05:26 ID:???
しかし、この荒らしはある意味間が良いよな
予定調和のようでちょっと面白い
960 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 13:55:53 ID:???
いまどの検討スレもまともに議論できる状況にないね
択一足きりくんや択一が取れてても不合格要員の下位ロー生が荒らしてるんだろ
961 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:13:47 ID:???
足きりはかわいそうだなー。
どんなにここで検討してても、見てもらえねーんだもんな。
962 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:15:39 ID:???
来年につながらないからな
963 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:21:10 ID:???
もう、次スレいらねーな。
発表までは死因スレに統合しようぜ。
964 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:24:29 ID:???
択一足切り後はもっと荒れるのかね
965 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 01:39:45 ID:???
死因スレで、行政法の理由付記が死因だって書いてる人が多いけど、
条例には理由付記の条文あったっけ?
判例理論から導いてくるということかな。
あと、裁量落としも死因にあがってるけど、どの部分の裁量のことを言ってるかが
人それぞれな感じ。事実誤認と平等原則を勧告の裁量逸脱・濫用として主張してる人が多いみたい
だけど、いかに判例が認めてても、事実誤認に裁量は無いと思うんだけどね。
少なくとも「仮に裁量があるとしても」と断ってからの議論だと思う。
それに平等原則は、調査をやる前に行政指導をしなかったことについて問題になる
わけだから、調査を処分と見た場合の時の裁量?として問題になるのであって、
勧告の裁量では無いような気がするんだけど。どうもこのへんわかりにくい。
誰か詳しく解説してくれ。
966 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 07:45:04 ID:???
できるやつはもういない
967 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 08:26:54 ID:???
>>965 勧告の法的性質をどう考えるかによって違うけど、
処分であって行政指導ではない、と考えると
法に根拠を持つ処分だから、行手法の適用があるよ。
俺は要件裁量ないのに要件誤認してる時点で違法だと思って、裁量は書かなかった。
968 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 08:29:55 ID:???
>>965 理由付記は、法律に基づく処分として、行手法を適用するから登場する。
君の言うとおり、事実誤認自体は、裁量云々の話ではない。
ただし、これと区別すべきなのは、ある事実を考慮するか否かが行政庁の自由と
されている事実についての考慮の有無。
平等原則は調査を処分と見ようが見まいが、常に行政庁を拘束する
憲法規定なので、常に問題になり得る。
969 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 20:56:53 ID:???
かもな
970 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 22:57:16 ID:???
平等原則は公法のだいたいのケースで論点にしようと思えばできる
でも行政法では地方自治法244V以外に結論を左右することなんてあまり無いのでは〜?
憲法でも多くは基本権の問題を論ずれば足りる
971 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 10:38:06 ID:???
>>967>>968 サンクス。なるほど、理由付記はそうやって導くわけか。
択一で出たら正解できそうだが、あの場で法に根拠があるから行手法
というところまで、頭が回らなかったな。
「勧告の基礎となる事実は示されていなかった」
これを読み飛ばしてしまった。こういうのを絶対見落とさない勉強をしないといかんな・・・。
平等原則は裁量の中で論じることに慣れてしまってるけど、
(行政)法の一般原則だから「前もって行政指導せずに調査に入ったこと」
を調査の処分性いかんにかかわらず平等原則違反として論じて良いってことかな?
実体法上の違法なのか手続法条の違法なのか、どっちとも言えそうだな。
972 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 15:40:13 ID:???
実体だろ
973 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 17:52:32 ID:???
調査(あるいは勧告)をするかどうか、いつするか、というところに注目すれば実体法だが、
調査の前に指導を前置したりしなかったり、という点に注目すれば手続法だな。
974 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 18:48:57 ID:???
漏洩疑惑はどうなった?
975 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 19:02:45 ID:???
学歴コンプのバカが少ないみたいね
976 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 19:08:59 ID:???
辰巳が漏洩してたじゃん。
977 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 19:21:55 ID:???
憲法がほぼズバリだったな
978 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 19:39:06 ID:???
辰巳ってローの教員とかも教えてるんでしょ。
大問題じゃないの?
979 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 20:26:43 ID:???
980 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 20:40:47 ID:???
筑波
981 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 21:01:31 ID:???
982 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 07:05:20 ID:???
983 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 07:06:21 ID:???
いつまで経っても言い出さないってのは結束かてーなw
慶應のあのブログ主の方がまだ正義感あったってことか
984 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 09:51:59 ID:???
学歴コンプのカスが今年も暴れてるのか
985 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 09:55:23 ID:???
245 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/05/30(金) 06:55:19 ID:???
サンドイッチマン
986 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 12:39:19 ID:???
要するにこんな感じか。
@手続きについて。
調査に身分証明書不定時・持ち帰りの違法→処分の違法となるのかという論点→重大な手続き違法のみ取消事由→本件では取消事由にならない
勧告に処分正を認めた場合で、法律に基づく処分と考えた場合→勧告処分の理由附記と弁明の機会付与が必要→取消事由になる
処分正認めないとか認めてもあくまでも勧告は行政指導と考えたら→行て法の適用なし→条例書いてないがあると読み込むか、憲法から手続き違反を主張→取消事由となる
A実態法
事実誤認
平等違反
必要に応じて裁量
987 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 13:41:16 ID:???
そうかも
988 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 13:43:12 ID:???
ところでさ、当事者訴訟のときの仮の救済何にした?
俺は場合わけをして、勧告と公表に処分でない場合に当事者訴訟を書いて、民事保全にしたんだが?
989 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 14:36:15 ID:???
事実誤認、平等違反も裁量違反を基礎付ける原因という位置づけで考えていいよね?
前からそこをわけて書く人が目立つけど
990 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 14:53:03 ID:???
>>989 もちろん裁量あるからこそ裁量の乱用になるのだが、本問ではそもそも裁量があるのか疑問なわけだわ。
裁量一般の話ではなく、個別法の解釈問題と考えると裁量を書かなくてもよい気がする。
991 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 14:57:36 ID:???
992 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 15:28:30 ID:???
>>968 理由付記は勧告に処分性認める立場だよね?
993 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 15:55:26 ID:???
>>992 勧告に処分正みとめなくても、理由附記は必要。当事者が明らかに争ってるのだから。
その根拠が異なるだけ。
正確には処分正認めるか否かが問題ではなく、法律による処分として行て法の適用があるか否かによる。
法律による処分としない場合でも、行て法の趣旨や憲法から理由附記をすべきと主張する必要がある。
994 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 16:48:02 ID:???
理由付記は点数振られてないだろ。
995 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 18:16:58 ID:???
うめ
996 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 18:17:43 ID:???
ぼし
997 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 18:18:16 ID:???
うめ
998 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 18:18:42 ID:???
ぼし
999 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 18:19:13 ID:???
うえむー
1000 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 18:19:19 ID:???
漏洩
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