初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ88
1 :
氏名黙秘:
2 :
セックス!:2007/01/17(水) 20:07:57 ID:???
セックス!
3 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 20:49:12 ID:???
球史論文民法過去問15年第2問証文2なんですけど
解説書にはAを保護しなさいとあります
でも登記を信じ、AにコンタクトをとってなおシカトされたDの方が可哀想で保護したほうがいいと思います
間違いですか?
4 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 20:58:38 ID:???
パブリシティー権ってなんですか?
5 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 21:06:07 ID:???
6 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 21:07:24 ID:???
7 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 21:17:39 ID:???
>>6 第 2 問
Aは,Bから登記簿上330平方メートルと記載されている本件土地を借り受け,
本件土地上に自ら本件建物を建てて保存登記を行い,居住していた。
Aは,本件建物を改築しようと考え,市の建築課と相談し,
敷地面積が330平方メートルならば希望する建物が建築可能と言われたため,
本件土地を売ってくれるようBに申し込み,Bは,これを承諾した。
売買契約では,3.3平方メートル当たり25万円として代金額を2500万円と決め,Aは,代金全額を支払った。
以上の事案について,次の問いに答えよ(なお,各問いは,独立した問いである。)。
2 数年後,Bは,Aへの移転登記が未了であることを奇貨として,本件土地をDに売却しようと,
「Aはかつて賃借人だったが,賃料を支払わないため契約を解除した。」と虚偽の事実を告げた。
Dは,事情を確かめにA方に出向いたが,全く話をしてもらえなかったため,Bの言い分が真実らしいと判断し,
本件土地を買い受け,移転登記をした。
AD間の法律関係について論ぜよ。
8 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 21:25:26 ID:???
>>7 やはり、実際にAが建てた家に住み続けている事を見て知った以上、
「登記があるから信頼した」というのは甘いというその解説者の判断では?
登記があっても他に不自然な事情を知っていたなら、保護に値するほどの信頼とはいえない
その程度では静的安全にも配慮すべきというバランス感覚だと思う
9 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 21:40:00 ID:???
907 エージェント・774 2007/01/17(水) 13:34:37 ID:FdYLWpN8
2チャネラー勇士の方へ。次のことは大切なことだから、各方面に伝達して欲しい。
>民事訴訟を起こす前に西村氏を破産させ、
ここに申立人の悪意がある。皆さんは2ちゃんねるを使用する善良な使用者である。
なので、善良な第三者の利用者として破産に対する異議申し立てができる。
西村氏が訴状を受け取れないのは何らかの事情があるためであり、
その責と釈明を善良な第三者の利用者が負う必要は全くない。
ひとつ、ヒントを出す。以前、こういう判例があった。
「女が一方的に言うDV」が虚偽かどうかわかりもしないのに、DVシェルターに入所した女がいた。
夫はその女を訴えたが、その女はDVシェルターに身を隠し、その女への訴状は届かなかった。
その訴状の判決は、原告の言い分を認めることになった。
が、後に被告の女が「その判決は無効である」と主張する裁判を起こした。
裁判官は、「被告の女に届かなかったので、以前のその判決は無効」という判決が出した。
裁判官は裏で(皆には知らされていないだけだがw)、このようなこともしているのだ。
だから、2ちゃんを利用する善良な第三者は誰でも、然るべき理由があれば、
「東京地裁に15日、西村氏の第三者破産を申し立てた埼玉県の男性会社員(35)」が
どこの誰かを東京地裁に尋ねれば教えてもらえる。
「2ちゃんねるを使用する第三者の善良な使用者」はその男性会社員(35)人に対して、
然るべき理由で訴えたり、破産の申し立てに異議申し立てをできるのだ。
この場合、「東京地裁に15日、西村氏の第三者破産を申し立てた埼玉県の男性会社員(35)」の
住所氏名連絡先を公表してもいいだろう。皆さんの利害(権利も含む)に大きく関係する「原告」なのだから。
全国各地で個々人が「東京地裁に15日、西村氏の第三者破産を申し立てた埼玉県の男性会社員(35)」を
訴えることもできるのだから。
2ちゃんが無くなってしまったら死ぬ、なんて言わないで!
その前に、日本国民に対して言論弾圧をする輩と戦おう。
10 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 21:58:58 ID:???
>>8 ごめんなさい
いまいち理解できないのです
復帰的物権変動みたく考えちゃダメですか?
11 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:02:35 ID:???
12 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:13:27 ID:???
13 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:15:35 ID:???
>>12 それは当然に認められるだろ。177条的に考えて。
14 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:24:26 ID:???
>>13 借地権の混同消滅ないし復活の話をしているのですが
15 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:29:29 ID:???
>>14 あ、悪い。問題文の前半よく読んでなかった。
賃借権についてDを勝たせるほどAに落ち度があるかね。
Dはどう見てもただBに騙されただけじゃん。
16 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:31:15 ID:???
Dは背信的悪意でいいんじゃね
17 :
氏名黙秘:2007/01/17(水) 23:40:53 ID:???
>>15 土地の登記をすぐにもらえば土地を二重譲渡されずに済んだのに、
それをしないで登記をほったらかしにしとくのはAの落ち度・・・・
ここまで書いて思いついたのは、
これって177で考慮する事情であって、賃借権で考慮する事情ではないんじゃない?
ってことです。
18 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 00:50:08 ID:???
なぜ法律上の推定では立証責任の転換があって、
法定証拠法則では立証責任の転換がないのでしょうか?
19 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 01:16:30 ID:???
> 法定証拠法則では立証責任の転換がないのでしょうか?
法律上の推定はまさに立証責任を転換するための制度なのに対して
法定証拠法則は立証責任の所在を定める制度ではないからだと思いますよ。
20 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 01:50:45 ID:???
甲が所有するA地と乙が所有するB地は隣接していた。乙はその境界付近の部分を自分の土地と信じて占有していたところ、
甲はA地を丙に譲渡し丙への所有権移転登記がなされた。その後、丙は乙の占有する境界部分の土地は自分のものだとして、
その明け渡しを乙に訴求してきた。裁判では、乙が占有していた部分はA地の一部であることが明らかになった。
訴えがなされた時点では乙はすでにその土地の部分を12年占有してたいたとして、次の法律関係はどうなるか。
@丙への譲渡・登記が乙の占有開始から9年後であるばあい
A丙への譲渡・登記が乙の占有開始から11年後であるばあい
Aの場合は、乙が時効の効果を受けれると思うのですが、
@の場合は、どうなるのでしょうか?
21 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 07:11:47 ID:???
>>20 何が疑問かわからないのですが。。。
超超超ド典型問題ですよ。
22 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 08:14:20 ID:???
なら答えてみろ
23 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 09:10:55 ID:???
典型的な二重譲渡で、登記を具備した第二譲受人が悪意のときにはどうなるのでしょうか?
と同レベルに見える。
この答えを求めるくらいなら、司法には向かない。
24 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 13:41:06 ID:???
この時期は学部の試験なんかもあるから質問が来るんだろう。
俺たちは当然わかるべきだし分かるなら教えてやればいいだろ。
分からないような非中上級者は今すぐ去れ
>>21>>23
25 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 13:53:09 ID:???
>>20 1の場合、9年後に丙が乙から譲渡を受け、10年後に甲はその時点の所有者である丙から時効取得したことになる
したがって丙と甲は物権変動の当事者同士の関係になり、甲は前主丙に対し登記なくして時効取得を主張できる
2の場合、10年後に甲は乙から土地を取得時効し、11年後に丙が乙から土地の譲渡を受けたことになる
この場合甲と丙は対抗関係に立つから、甲は登記がなければ丙に対して所有権を主張できない
なお時効起算点は自由に選択できるものではないから、2年目から12年目の10年を主張して1のケースと同様だとすることはできない
26 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 14:09:58 ID:???
インターネットに関する犯罪について質問です。
インターネットはどこの国の法律が適用されるんでしょうか。
アクセスした人の所属する国?それとも、サーバーが蔵置されている国ですか?
27 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 15:14:02 ID:???
民法の虚偽表示(94条1項)の無効主張についての質問です。
表示者の債権者も無効を主張することができるようですが、
その根拠・要件はどういったものなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
28 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 15:19:47 ID:???
>>27 無効は効力が発生する根拠がないので本来だれでもいつでも主張できるのだから
その者に無効を主張させるべきでないという規定や解釈がある場合以外は主張できることになる
29 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 15:37:46 ID:???
>>28 ご回答ありがとうございます。
錯誤の場合は、当然無効とならず、第三者による無効主張が
制限されていますが、こちらはむしろ例外的ということなのですね。
30 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 17:04:03 ID:???
>>29 そう。「無効」は本来効果が生じないものなんだから、理論上は誰も何もいわなくても
そのまま無効。実際上は誰かが主張することになるけど、誰がしてもよい。
錯誤の場合も本当はそうなんだけど、表意者保護の制度だという理由で制限されてる。
錯誤の場合の無効は特に「取消的無効」と呼ばれ、「取消」に近い扱い。
31 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 17:20:24 ID:???
ですね。なので取消的無効は「取消権に類似するので」債権者代位で行使できるということになるわけです
32 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 20:39:03 ID:WykYLeUW
刑法山口説で択一及び論文の勉強するにあたり注意点を教えて下さい。
不利な所が多いのでしょうか?
最近、頻繁に山口は止めた方がいいと言われるのですが理由をみな言わないので不思議です。
33 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 20:55:26 ID:???
注意点は、判例の発想とかなり距離があるという点だと思う
結果無価値論からはソリッドで筋が通っているのだが、
判例は結果無価値論を前提としていない。
だから山口説とは別に判例の処理も勉強しなければならない。
そこが二度手間だと言う奴がいる
ただ、1つの立場を勉強すれば済むというのが大きな間違いなのであって
山口も学説の一つに過ぎないと理解して勉強すれば良書だと思うよ
34 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 20:58:35 ID:???
同感。
35 :
34:2007/01/18(木) 21:28:08 ID:???
同感、同感、どっかーーーん! わははははは!受けた受けた!
36 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 22:54:32 ID:???
売主の帰責により売買目的物が滅失した場合には、売主が負う売買目的物引渡債務は填補賠償に変化すると言います。
ここで買主は填補賠償の他に415条に基づく損害賠償を、填補賠償の他に別途請求することはできますか?
37 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 22:59:57 ID:???
>>36 できます。たとえば履行遅滞の場合には履行請求(あ)と損害賠償請求(い)ができます。
この(あ)が填補賠償に転じたのだと考えれば、填補賠償と損害賠償を請求することができることになります
38 :
氏名黙秘:2007/01/18(木) 23:17:23 ID:???
>>37 十二分に納得しました。
ありがとうございます。
39 :
37:2007/01/18(木) 23:54:48 ID:???
>>38 ま、いいってことよ。何でもおれに聞けよ。おれがビシッ!と即答してやっからよ。遠慮はいらねーからよ、なんでもおれに聞くんだぞ!
40 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 01:30:50 ID:TB/toV4F
弁論主義の定義についての質問です。「裁判の基礎となる事実と証拠の収集・提出につき当事者側の責任・権能とする建前」という定義の「裁判の基礎となる」の部分を「判決の基礎となる」と書いても問題ないのでしょうか。決定や命令の場合には弁論主義は妥当しないのですか?
41 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 01:35:07 ID:???
>>40 判決手続について弁論主義が採用されているという関係だから、裁判と書いた方がいいと思って俺はそうしてる。
42 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 01:56:12 ID:???
>>40 決定にも命令にも弁論主義は妥当するのが通常。
だから「裁判」と書く方が正確。
43 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 01:58:57 ID:???
44 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 02:02:19 ID:???
45 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 02:18:54 ID:???
46 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 06:24:39 ID:r8Lr1In2
実務だと強盗殺人罪と強盗致死罪って分けてるみたいですけど別の構成要件と考えるべきなんでしょうか
47 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 06:55:20 ID:???
故意を構成要件要素だとするなら別の構成要件となるんじゃない?
でも殺人と傷害致死と過失致死で同じ構成要件だという先生もいるから体系の問題だと思う
48 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 11:54:15 ID:???
違法性の意識のところの
準故意説と制限故意説とはどこが違うのですか。
また、準故意説には
違法性の意識不要説をベースとする学説(大塚・大谷)
違法性の意識必要説をベースとする学説(内藤・曽根)があると
聞きました。出発点が違うからでしょうか。よく分かりません。
49 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 12:40:25 ID:SrqSzNwr BE:644133375-2BP(0)
法科大学院の既習コースを受験したなと思っているんですけど、
大学時代の成績ってどこの大学も評価基準として提出しなければいけないんでしょうか?
ちょっと成績に自信がなくて…ちなみに今二年です
50 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 12:47:38 ID:???
>>48 ○説・×説というのは内容が人によって違う事がある。何の本を読んで疑問に思ったんだい?
51 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 13:04:47 ID:???
>>49 提出は基本的にどこでも必要。
ただ、成績を考慮するかはロー次第。
重視するところもあるし、全く考慮しないところもある。
ってか、今2年なら全然問題ないだろ。3,4年で良い成績狙え。
学部の試験でいい成績とれないなら、ロー入試でも苦戦すると思うよ。
どっちも大学の教授が作ってるんだから。
52 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 13:08:43 ID:???
>>50 兄の使っていた書籍なので、古いのですが、
準故意説について
内藤・刑法講義総論(下T)1013や曽根・刑法総論第3版216では、違法性の意識必要説をベースに位置づけているのに対して、
大塚・概説第3版441では、違法性の意識不要説をベースに位置づけています。
で、ちょっと疑問に思ったのですが・・・・。
学者の他の学説に対する位置づけ・評価ですから気にする必要はないのかも
しれないと、書いてて思えてきました。そういう位置づけなんだな、くらいに思っていればいいって。
すみません。
53 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 13:13:20 ID:???
兄に聞け
54 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 13:18:14 ID:SrqSzNwr BE:386479973-2BP(0)
>>51 ありがとう。今、ちょうど期末試験だから、どうなのかなと思って…
55 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 13:26:32 ID:???
a
56 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 14:33:19 ID:???
債務の一部不存在確認の訴えで、
例えば、400万円の貸金債務のうち、100万円を超えては債務は存在しないことの確認を求めた場合、
裁判所が、そもそも当該貸金債務が500万円で、それが丸々残っているという心証を抱いたら、
どのように判決すべきなのでしょうか?
500万円の債務の存在を確認することは、処分権主義に反するのでしょうか?
また、同様の事例で、債務が500万円で、残債務額が200万円との心証を抱いた場合、
500万円の債務のうち、200万円を超えては債務は存在しないことを確認することは、
処分権主義に反しないということでいいのでしょうか?
基本書には、こういう事例が載っていませんでした。
お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
57 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 14:43:10 ID:???
手形の無権代理については民法の表見代理の規定が適用されることがあります。
ここで民法の表見代理の規定が適用されるためには代理権授与表示等の、本人の帰責性が必要です。
でも手形でこのような帰責性が認められる場面ってあるのでしょうか?
それとも手形ではこのような帰責性要件は不要なのでしょうか?
58 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 15:26:24 ID:???
>でも手形でこのような帰責性が認められる場面ってあるのでしょうか?
いくらでもあると思いますが、なぜ無いと考えたのでしょうか?
59 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 16:05:37 ID:???
>>58 旧試験の論文の過去問(平成4年度第2問)で、
被偽造者に帰責性がないようにみえるのに表見偽造を成立させ、
被偽造者に責任を負わせている答案がAをもらっているからです。
60 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 16:36:29 ID:???
相対評価ですからねえ。しかも論点てんこ盛り問題でしょ?
ひとつふたつ書き落としがあってもA評価になるのはそんなに不思議じゃない。
まあ、とにかく、疑問の出発点がその程度のことなのだとしたら、
「判例をちゃんと事実関係から嫁」
が一番親切な回答のような気がします。
61 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 16:43:42 ID:???
>>59 問題文が短すぎて帰責性の当てはめなんてムリだろ。
「誰にどんな請求ができるか」という問題だから、
表見代理が成立する“可能性もある”という答案なんじゃないの?
62 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 16:44:41 ID:???
>>60 了解しました。
判例読んで出直してきます。
ご回答ありがとうございました。
63 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 16:49:47 ID:???
>>52 うちにある教科書には「凖故意説」という言葉が出てこない。
ぜひどんな内容か教えてほしいけど、もう死んだ分類かも知れない気もする
64 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:01:06 ID:???
たとえば、「Aが殺人罪の故意、Bが傷害罪の故意で、共同してCに切りかかり、傷害を負わせた場合、
(部分的)犯罪共同説(のうちのある立場)によれば、殺未遂人罪と傷害罪の重なり合う軽い傷害罪の範囲で共同正犯が成立し、
過剰部分である殺人未遂罪の罪責は、Aのみに帰せられる」とされます。
このようなケースでは、共同正犯の成立についてのみ論述し、なぜ、共同正犯者間の錯誤は問題にしなくてよいのでしょうか。
これは、共同正犯の本質論(犯罪共同説か行為共同説か)の内実には錯誤論も含まれていて、共同正犯の本質賛についての立場決定をすれば、
必然的に共同正犯の錯誤をどのように解決すベきかについての立場も決まってくることになるということでしょうか。
65 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:17:08 ID:???
>>56 債務不存在確認訴訟は、受験生の理解がかなりあやふやなところだから、
たぶんレスつかないと予想。
仮に試験に出てもみんな書けないから、割り切る姿勢も大切。
66 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:25:41 ID:???
>>56 上の例
最判昭和40年9月17日を参照。
100万円を超える部分について訴訟物になっているから、500万円を超えては超えては存在しないという判決ができる。
下の例
0円から500万円の部分が訴訟物になっているから、200万円だと判断するのは一部認容・一部棄却で許される
67 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:34:12 ID:???
なるへそ
68 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:36:21 ID:???
>>66 ありがとうございます!
上下とも、原告は「400万円の債務のうち」という限定をつけているのですが、
その場合でも、訴訟物は、100万円から400万円ではなく、100万円以上になる
(つまり、400万円という上限は、主張として意味を有しない)
という理解でいいということでしょうか?
69 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:43:19 ID:???
>>68 相手が500万円を主張しなければそうなるけど、
相手は400万円を超える部分について不戦敗になるのは嫌だろうから500万円だと主張するはず
その場合は相手が主張したことによって争いの範囲に入るわけ
70 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:47:47 ID:???
そういえば、上限を示さないでする債務不存在確認訴訟って、
訴額はいくらなんだろ?
確か、訴状に印紙を貼らないといけないから、
判決時には明らかになるとしても、
訴え提起時には、いくらかの印紙を貼らないといけないんだよね。
算定不能になるのかな?
でも、そうだとしたら、160万円以上の場合は上限不明にするよね?
71 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:52:28 ID:???
>>69 なるほど!ありがとうございました。
永年の疑問が解消してすっきりしました!
72 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 17:59:25 ID:???
>>70 司法書士にでも聞け
間違っても地裁に電話するなよ
73 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 18:01:08 ID:???
>>64 共犯者間で認識に違いがあるので錯誤の問題。
ただし、この場合、重なり合う限度では故意の共同があるいうこと。
行為共同説では故意の共同が不要なので、論点ではないけど
犯罪共同説に立つならば、そのうえで、故意の共同があるというには
どのような事があればいいか(これが共同行為者間の錯誤論となる)
を論じればいいと思うよ。
共同正犯の本質論には錯誤論は含まれてないと思うよ。
74 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 18:10:48 ID:???
75 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 18:11:02 ID:???
>>72 債務不存在確認訴訟は……貼用印紙代や攻撃防御の範囲は、被告側の訴訟活動によって明確化されていく点で
通常の場合と異なる面があることも否定できない
(原告の申立てに従い印紙代を一応決めておき、後に追徴するなどの取扱いが必要になることもある)。
って書いてあった。わかったような分からないような。小林プロメソ補訂版199ページ
>>72わからないなら黙って適性対策してろクズ
76 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 18:12:45 ID:???
77 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 18:40:33 ID:???
原告が弁済とかでなく初めから400の債権つってるのに
被告が500って言ってくるってことは
債権の成立とかに関わる争いがあると思われる
よって原告の合理的意思解釈から400以上を確認することなど求めてないから
500の確認は処分権主義違反。請求棄却にすべき。
と俺は思うよ。
78 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 18:42:05 ID:???
>>73 ありがとうございます。
そういえば、特定の犯罪の「故意の共同」でした。
スッキリしました。
79 :
おしえてくり:2007/01/19(金) 19:31:17 ID:z68NiEmX
AはBとの間で、Aの所有する甲建物を売却する契約を締結した。
売買契約は4月1日に締結され、建物の引き渡し日は6月1日
売却価格は3000万円ときめられた。
Aが引き渡しを地帯していることを理由として、Bが7月1日に
契約を解除した場合、甲建物の価格が6月1日時点では
3000万円だったものの7月1日に3500万円となっていた
とき、Bは3500万円について損害賠償しうる?
80 :
おしえてくり:2007/01/19(金) 19:33:55 ID:z68NiEmX
択一の問題で理論的に分からないところなんです。
解除してもなんで3500万円請求し得るの?
自己の代金債務は消滅してるのに・・・
履行不能で解除内場合はこの場合3500万円を請求しつつ
自己の代金債務と相殺されるから実際500万しか利益を得ることが
できないと理解してるので、前者と後者で不均衡じゃないかな
81 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 19:42:52 ID:???
マルチはしねよ。
「おしえてくり」それが教えを乞う言葉遣いか?
82 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 19:51:11 ID:FUjGvkqv
司法権の行使の用件とはどういう意味なのでしょうか??どなたかどうか教えてください
おねがいします
83 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 19:52:06 ID:FUjGvkqv
司法権の行使の用件とはどういう意味なのでしょうか??どなたかどうか教えてください
おねがいします
84 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 19:56:28 ID:???
抽象的質問すんなって1に書いてあるだろボケが。
憲法の教科書で裁判所の項でも嫁
85 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 19:59:43 ID:???
何か、質問者のレベルの差が極端だなあ。
本を読めって言いたくなる奴が増えてきた。
そりゃあ、答える方も、うんざりするわ。
考える契機を与えられて、勉強になったということにもならないし・・。
まあ、初学者相手と銘打ってるからいいのかな。
86 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 20:00:46 ID:???
87 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 20:01:10 ID:???
だいたい「用件」って何だ?
88 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 20:04:08 ID:???
89 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 21:25:08 ID:???
まあなw
90 :
氏名黙秘:2007/01/19(金) 23:36:50 ID:Ak4n2vJB
○×問題
擁壁が台風で壊れた。この場合、判例によれば、所有者が修繕する義務を負う。
○か×か?
91 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:12:30 ID:???
×。いいじゃん、壊れたものなんてほっとけば。
92 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:15:28 ID:???
× 壊れたものは、片付ける。
93 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:31:04 ID:???
富山地検はあほばかり。やつらは本当に司法試験に合格しているんだろうか
無能なやつばかりだな
94 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:41:40 ID:???
なんかあったの?
95 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:48:01 ID:???
日本海側へ飛ばされる検事判事ってハズレコースなんじゃないか。
96 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 01:33:28 ID:???
>>94 ニュース見てない?強姦で服役中の人が実は無実だったと発覚した事件。
真犯人が逮捕されたのがきっかけで明らかになった。
97 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 01:34:30 ID:???
98 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 01:35:31 ID:???
よく読んだら服役中でなくて、刑期を終えた後か。
99 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 02:12:14 ID:FfQC8dUw
新司法のサンプル問題の模範解答が欲しいのですが、
どこか、載ってないですか。
雑誌とか。
市販のおすすめも、お願いします。
100 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 05:15:06 ID:0b6rx9/6
違憲審査基準について質問させてください。
言葉が悪いかもしれないのですが、所謂「3つの基準」は抽象的基準であって、
個々の事例においてはLRAをや明白かつ〜の具体的基準や事例の当てはめ等を用いて
個別的に上記の基準を満たすか否かを検討していくことになる。
という理解は正しいのでしょうか?
例えば、厳格審査基準の目的の必要不可欠性を考慮する際に「明白かつ〜」や、
厳格な合理性の基準の目的手段における実質的関連性の有無を調べる際にLRAを使う、と理解しています。
この理解が正しいとすると、模範解答などを見ているときに、
「・・・であるから、審査基準は厳格な基準によるべきである。具体的にはLRA(明白かつ〜)の基準を用いるべきものと考える。」
という記述を読んで、「あれ、3つの基準使わないでLRAとか単発でいけるの?」と疑問に思いました。
上級者の方ご教授願います。
101 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 05:17:56 ID:???
>>100 あなたのような分類の仕方の人もいるが、
たとえばLRA基準という言葉で一つの完結した審査基準(たとえば目的重要・手段LRAなど)を意味する人もいるので
正直その辺はあまり1つの見解にこだわらない方がいい
102 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 05:58:02 ID:0b6rx9/6
>>101 わかりました。「LRA」や「明白且つ〜」は言ってみればある融通が利くというか、使い方がいくつかある基準なんですね。
あまり自分の考えに固執しすぎないようにしようと思います。ありがとうございました。
103 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 09:27:34 ID:???
>>100 上級者を指定するくせに、頓珍漢な奴だな。
104 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 09:33:15 ID:???
トンチンカンだから全てが無茶苦茶なのです
105 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 10:00:43 ID:???
だな。
>厳格な基準によるべきである
との記述は厳格審査基準をとるという意味ではなく、LRAを出すための前振りに過ぎないのにな。
106 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 16:50:05 ID:puQLEIQK
仮定的因果関係で条件関係を山口説に立つと否定されますが
その際に無罪にもっていくのですか?
107 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 16:52:22 ID:???
>>106 条件関係がなければ帰責できないので無罪となります。
108 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 17:13:12 ID:???
>>106 >仮定的因果関係で条件関係を山口説に立つと否定されますが
ホント?
俺の誤解かもしれないけど・・・・・
109 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 17:22:58 ID:???
山ちゃんは改説が多いからどの本のどこに書いてある事の質問かを明記した方がいい
110 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 20:01:06 ID:jJDZortL
>>106です。
山口先生の総論に記載されていましたが念の為、C-BOOKで確認してみると
やはり記述されていました。
111 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 20:27:22 ID:???
合名会社における、持分の払い戻しと出資の払い戻しってどう違うのでしょうか?
戻ってくるのは同じお金ではないのでしょうか?
112 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 20:50:27 ID:/cv8JhtV
初学者です。
法律の勉強法について質問させてください。
当方、大学2年・法科大学院進学希望です。
インプットは主に基本書・参考書でやっているのですが、アウトプットはどうしたらいいでしょうか?
アウトプットに合う参考書・問題集などがあれば、教えてください。
113 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 20:52:42 ID:???
>>112
インプットとアウトプットを分けて考えないで、アウトプット中心型の勉強したほうが
いいと思うよ。できるかできないか気にしないで、択一問題を図を描いたりして解いてみる。
解きながらインプットするというやり方が一番力が付くと思う。論文も同じだよ。
114 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 21:03:18 ID:/cv8JhtV
>>113 レスありがとうございます!
インプットに時間をかけるより、アウトプット中心に変えてみます。
その際に、どういう問題集がいいとかありますか?
大学2年の段階から、過去問使うのは早いでしょうか?
115 :
氏名黙秘:2007/01/20(土) 21:31:20 ID:???
インプット、アウトプットというが
試験では、自分が得た知識を上手に表現できなければならない。
初学者がアウトプットからはいると、暗記に走ってしまうか、つまらないところで悩むか
どちらかになる傾向がある。
他方、基本書を読むだけでは、何が大事かわからないまま、ただ字面を追うだけになることも多い。
あなたが天才なら、アウトプット中心で良い。
しかし、凡才であるならば、基本というところを覚える作業を中心にした方が良い。
116 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 00:22:19 ID:???
すんません。衆議院の解散の必要性について、任期間近というのがありますが、理由が良く分かりません。
すみませんが教えてください。
117 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 00:34:10 ID:???
>>116 いろんな社会情勢とかから、選挙をやるには向かない時期ってのがあるよね。
忙しい時期で選挙に力を注げないとか、他に尽力すべき重大な問題があるとか。
だけど、4年の任期が終わるのにまかせてたらそういう都合悪い時期になることもあるから、
ちょっとくらい早めて都合の良い時期に実施してもいいじゃん。
118 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 02:35:41 ID:???
>>116 解散は有権者が選んだ代表者の地位を一方的に奪うものだから相応の理由がないといけない。
そしてその理由としては、選挙で争点にならなかった新しい問題について新たに民意を問う必要があるということが持ち出される。
その理由は前の選挙から遠い場合にはありうることだが、前の選挙から近いほど嘘くさくなるのは分かるよね?
前の選挙に近ければその選挙の時に予想できた可能性が高いから。
そういう場合は選挙を自分の都合のいいようにやり直したいんだろう、と疑わしくなってくる。
それゆえ、任期間近の方が解散を認めやすいという考えはありうる。
その場合に
>>117も理由の一つになるのはもちろん。
119 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 15:18:59 ID:0drUd4Uy
新司法のサンプル問題の模範解答が欲しいのですが、
どこか、載ってないですか。
雑誌とか。
市販のおすすめも、お願いします。
120 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 16:39:05 ID:???
>>116 >>118のように、丁寧に考えてもいいけど、
単純に、前の選挙から時間が経っており、「民意の反映が薄れているから」、でもいいと思うよ。
4年ごとに選挙が繰り返されるのは、民意を問い直す必要性があるほど前の民意の反映から時間が経っているからで、
任期満了まじかだと、それに準ずる必要性が発生しているといえるんじゃないかな?
121 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 16:55:26 ID:???
短答の過去問のオススメは辰巳のスタンダードかな
122 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 16:57:41 ID:???
エレンって何ですか?
123 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 17:31:52 ID:???
>>120 「民意の反映が薄れ」るのを防ぐのに任期があるわけだから
前倒しにする理由としては弱いと思う
124 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 18:53:18 ID:???
125 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 19:09:46 ID:???
憲法が、民意を問い直す必要があるほど民意の反映が薄れていると考えているのであれば、
参議院議員の任期6年は説明がつかないわな。
問い直しが必要なほど民意の反映が薄れている2年分の任期はなぜ正当化されるのかと。
126 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 19:19:51 ID:???
>>125 物事には、すぐに変化してしまうものと
それより緩やかなものがあるだろう。
民意の中にも、同様。
変化をすぐに掴むものと
緩やかに掴むものがあると良い
というのが二院制の意味合いでもあるよ。
127 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 19:49:03 ID:???
まあ、参議院にはそれほど意味はないってのが最近一般的な意見になりつつあるけどね。
128 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:07:27 ID:???
>>122 分かってて意味もなくageて書き込むな
氏ねクソが
129 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:19:24 ID:???
130 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:20:19 ID:???
氏ねゴミが
131 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:23:11 ID:???
132 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:25:38 ID:???
低学歴ウザ過ぎ
133 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:27:54 ID:???
134 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:28:15 ID:???
低学歴ウザイ
135 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:30:05 ID:43wFgPg4
○×クイズ
判例によると、キャッシュカードに車のナンバーなど、推測されやすい
暗証番号をつけた場合、盗難に合い、銀行から引き出されれば、
預金者の過失が大きいので、銀行の責任は問えない。
○か×か。
136 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:33:12 ID:???
137 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:38:30 ID:???
138 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:39:11 ID:???
>>135 それって一応の例を示しただけで、一般論じゃないだろ?
何より、「銀行の責任を問えない」って何の責任の話なのかわからない。
問題として成立してないと思う。
139 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:42:05 ID:???
そもそも
>>135のような条項は今じゃ約款に入ってて当たり前だからなぁ。
法律も新しく出来たし。
140 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:55:25 ID:???
141 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:56:33 ID:???
生年月日とか、電話番号とかは確かに、今時過失でかすぎだ。
142 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:05:03 ID:l24m0pNQ
衆院議員Aの長女Bが離婚をした事情について、週刊誌Cの記事が詳細に報道することが判明した
段階でBはその雑誌記事がBのプライバシーを侵害することを理由にCの出版
の差し止めを求める仮処分を申請した。BはAの選挙応援等の政治活動を手助け
しておらず、またBの後継者として政界に進出する意思はないとされる。
この出版差し止めの仮処分は認容されるべきか否か。論じてください。
143 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:07:19 ID:???
144 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:07:30 ID:???
145 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:09:05 ID:???
田中派支配は終わったしね
146 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:09:16 ID:qPjliQwr
147 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:09:28 ID:l24m0pNQ
論述みたいに答えてもらえると嬉です。
148 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:10:36 ID:qPjliQwr
>>147 はいはい、大学の課題は自分で解いてね。
149 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:11:20 ID:???
>週刊誌Cの記事が詳細に報道することが判明
この問題は、記事たる、「週刊誌Cの記事」に、人権享有主体性が認められるかが、
問題となる。
150 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:11:51 ID:l24m0pNQ
お願いします助けてください。
151 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:12:44 ID:???
>>147 本スレローカルルール第1項
「本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。」(
>>1)
あなたの行為がこれに違反するか否かを論じてください。
152 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:13:23 ID:???
>>150 どこのどういう課題かで、求められているレベルが異なります。
153 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:14:00 ID:???
154 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:15:14 ID:???
>>142 出版差し止め仮処分で制約されるのは誰のどんな権利?
その権利を制約するのはどのような基準で可能?
本問の事情をその基準にあてはめた場合に結論はどうなる?
155 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:15:14 ID:l24m0pNQ
ごめんなさい。
156 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:16:50 ID:l24m0pNQ
まったくの初心者なのでわかりません。
157 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:17:39 ID:???
>>156 何の課題なのかもわからないの??人生の初心者なのか。
158 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:18:26 ID:???
>>156 本当に「まったくの初心者」なら、ここでちょっと説明したところで絶対理解できない。
そんなに簡単なものじゃないよ。
159 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:21:19 ID:???
>>155 全然わからないの?論点名だけ軽く触れると、
法人の人権享有主体性・報道自由・プライバシー権、名誉権
検閲の意義・事前抑制禁止・その例外(Bのプライバシーと出版社の表現の自由の対立)
コレらをキーワードに、基本書を読んでみてください。
160 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:21:34 ID:???
>>156 おちついて、今どういう状況でどういう課題が出来ないでいるのか、
いままでどのぐらい勉強したのか状況説明を書いてごらん
161 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:25:05 ID:???
確かにどういう課題なのかがわからんとどうしようもないなー
書こうと思えばA4用紙に10枚くらいは書けるけど、そんなに書いていいもんかわからんし。
ある程度分量決められてるなら削るべき部分も多い。
162 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:25:08 ID:l24m0pNQ
今年から憲法を習っていて授業についていけなくて困ったいるのです。
課題の題名には出版の事前差し止めって書いてあります。
163 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:30:05 ID:???
>>162 …そこまでわかっているなら、教科書の該当箇所を読むといいのでは?
表現の自由、とくに「検閲」や「事前抑制禁止」のところに詳しく書いてあるはず。
中心になる部分としては、
・裁判所による事前の差止めが「検閲」として許されないのではないか→「検閲」の定義を検討する
・(たとえば「検閲」で判例の見解を採った場合)事前抑制は原則として許されないことと、その理由を述べる
・そうだとしても、例外的に許される場合があり、その理由とそのための要件を述べる
これを教科書等を見ながらそれなりにまとめれば、それなりのものができると思う。
164 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:30:31 ID:l24m0pNQ
用紙だと1枚か2枚くらいです。
165 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:33:20 ID:l24m0pNQ
教科書みてもまとめられなくて困ってしまってここに書き込みました。
簡単にテストで答える程度に書き込みしてもらえたらうれしいです。
166 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:36:29 ID:???
携帯からみたいだから短く書いてやらんといけないな
もし明日の昼まで猶予があるなら「憲法えんしゅう本」の問16がほぼ同一事例だからそれをまねればいい
167 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 21:55:42 ID:???
スタメンで周防さんが日本の司法制度について語るって
168 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:05:03 ID:l24m0pNQ
携帯じゃなくてパソコンですよ!
169 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:08:20 ID:l24m0pNQ
166>憲法えんしゅう本っていくらですか?
憲法の問題全部知りたいですね。
170 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:11:22 ID:???
171 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:12:22 ID:???
えんしゅう本は2100円だよ
というか、明日でいいなら朝イチで本屋に行ってなにか論文問題集を立ち読みしなさい
えんしゅう本でも他のでもプライバシー権か名誉権に基づく事前差し止めは大体取り上げられてると思うから。
172 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:14:41 ID:l24m0pNQ
時間がないからこの問題だけでも答えてくれませんか?
173 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:16:13 ID:???
ちょいまてな。今書いてる。
174 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:19:12 ID:???
175 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:22:22 ID:l24m0pNQ
ありがとうございます。でも結論だすのが難しいです。完璧な初心者なので。
176 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:25:13 ID:???
素人に恥を書かせようと必死でネタを散りばめてていいね、おまいらw
177 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:25:16 ID:pZOd6XOR
↓誰かお答え下さい。
お願いします。
集団訴訟の方法及び、その場合の当事者能力・当事者適格を得るには
どうすればよいか?
178 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:25:33 ID:???
>>174 それくらい自分でやろうぜ。
>>174の(1)(2)の両方にあたるなら差止めOK。
片方でもあたらないなら差止めは不可。
どういうふうに考えるかは
>>174の最後にある参考のサイトに例が軽く書いてある。
これくらい自分でできないなら、単位をもらう資格がないとは思わない?
単位ってのは自己の学習の結果に応じてもらえるものなんだから、何もせずにもらえると思っちゃダメ。
179 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:27:25 ID:???
どっかの1年?
明日テスト?
180 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:29:14 ID:???
>>177 1.全員が当事者となる→無駄がでかい、不都合でかすぎ
2.選定当事者制度(民訴法30条)を利用する→全員から授権必要
3.クラスアクション、紛争管理権→理論的な問題点。詳しくは教科書参照。
ぱっと考えたとこ、こんなもんかな?
181 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:29:41 ID:???
>>177 宿題をそのまんま質問すんなボケが。
民訴の選定当事者の項を調べてクソして寝ろ。
182 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:32:59 ID:bAQWnh3Y
183 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:34:55 ID:???
全員が養子縁組して、一人が法定代理人になるってのはどうだ
184 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:35:35 ID:l24m0pNQ
明日テストです。
185 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:36:08 ID:???
>>177は一番速く答えるスレとマルチです。以下放置で
186 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:37:44 ID:???
>>183 なるほど!弁護人が全員の養父になるわけだな!
理論的に明快だし、誰も気づかなかった理論構成だから、
これ書いたら相当加点されるだろうなぁ〜。
187 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:38:04 ID:???
188 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:39:24 ID:???
189 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:41:32 ID:???
検察官と裁判官は人権侵害を趣味とする生き物
190 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:42:18 ID:???
>>189 おいおい、裁判官は「法を語る口」にすぎず、「生き物」じゃないぞ
191 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:43:21 ID:???
口って生き物じゃないの?
192 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:45:26 ID:???
「真実の口」だって生き物じゃないじゃん。
193 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:46:51 ID:???
しかして、裁判官の口は生き物だろうな
194 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:49:25 ID:???
口だけで存在する生き物は存在しないだろうから、口自体の生き物性を語るのはおかしい。
195 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:51:32 ID:???
「口だけで存在する生き物は存在しない」なら、口自体は生き物じゃないんだろうな、やはり、、、
196 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 22:57:43 ID:???
さすが司法板、レベルの高い議論ですね
197 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:09:02 ID:???
民事訴訟法に関して質問です。
「合意管轄」の要件についてシケタイやCーBOOKに
「法定管轄と異なる定めであること」
と書いてありますが、この意味がよく分かりません。
例えば普通裁判籍が東京、特別裁判籍が大阪である場合
当事者が合意で東京を管轄に選んだとき
この場合は合意管轄になるのでしょうか?
なるとしたら「法定管轄と異なる定めであること」という
要件に反していないでしょうか?
198 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:11:34 ID:???
それはあきらかに反する
199 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:11:36 ID:???
>>197 合意管轄ってのは「法定管轄以外に当事者の合意で管轄を定めるもの」なんだから、
法定管轄となっている場合には、そもそも合意管轄を問題にする意味がない。
その事例でいえば、その合意があろうとなかろうと、どのみち東京で裁判を起こせるんだから、
合意管轄の意味がない。だから、その合意には単なる確認の意味しかないことになる。
(もちろん、それが専属管轄の合意である場合には別)
200 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:16:51 ID:l24m0pNQ
たぶん出てきそうです。他にも質問してもいいですか?
201 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:20:18 ID:???
202 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:21:59 ID:???
>>201 どっちかというと、このスレの管轄じゃないか?初心者みたいだし。
203 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:26:30 ID:l24m0pNQ
>>200
指定されたところに書きました!
204 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:32:28 ID:???
>>198 >>199 返信ありがとうございます。
「法定管轄となっている場合には、そもそも合意管轄を問題にする意味がない。」
と書いてありますが、
シケタイには
「東京裁判所 大阪裁判所 が土地管轄となっているとき
大阪だけを管轄裁判所にする合意を専属的合意と呼ぶ」とあります。
ここでは法定管轄の場合に合意管轄を問題にしているのではないでしょうか?
205 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:36:55 ID:???
会社法782条の閲覧請求権についての質問です。
株式交換において、株式交換完全子会社の株主や新株予約権者は、株式交換契約等の
備置き書類の閲覧請求ができることとなっています(782条1項、3項柱書括弧書)。
しかし、株式交換が効力を生じると、子会社の株主や新株予約権者はその地位を失って
しまいます(769条3項4項)。
そうすると、効力発生日以後は、従来の子会社の株主や新株予約権者は備置き書類を
閲覧することができなくなってしまいます。
これでは、効力発生日以後6ヶ月経過するまで備置きを義務付けているにも関わらず、
閲覧請求しうる者がいなくなってしまいます。
また、株主や新株予約権者による無効確認訴訟(828条1項11号)の便宜を図る
という閲覧請求権の機能が果たせなくなってしまいます。
どのように考えればよろしいのでしょうか。
206 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:40:22 ID:???
>>204 だから
>>199の最後の1行を入れたわけで。
専属的合意管轄の場合は、
>>197の事例では法定管轄として東京と大阪があるところ、
「東京のみ」を管轄とする合意がなされるわけだから、
法定管轄=東京&大阪
専属的合意管轄=東京のみ
というふうに、法定管轄と異なる管轄の定めがなされたといえる。
この場合には有効な合意管轄となる。
207 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:41:45 ID:???
>>204 単なる合意管轄と、専属的合意管轄を区別されたし。
208 :
氏名黙秘:2007/01/21(日) 23:47:40 ID:???
>>206 ありがとうございます!!
つまり「法定管轄と異なる定め」とは
法定管轄とまったく別の裁判所ではなく
法定管轄の中でさらに裁判所を選ぶ場合も含まれるということですよね?
209 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:00:52 ID:???
210 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:09:19 ID:???
>>208 ニュアンスが微妙だけど、そういうこと。
つまり、法定管轄より拡大する場合も縮小する場合もどっちも含まれる。
211 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:17:43 ID:???
>>210 ありがとうございます。
ちなみに誰の教科書を読んでその知識を
得たのか、差し支えなければ教えてもらいたいのですが。
212 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:18:49 ID:???
改正後の基本書なら大体載ってるんじゃないか?
213 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:23:07 ID:???
>>212 ホントに丁寧にありがとうございました。
感謝します。
214 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:53:18 ID:???
択一がバリバリ解けるようになるにはどうしたらいいですか?
215 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:05:22 ID:BSNEUNNo
女子厨房のA子は、生意気でムカツク同級生B子を懲らしめてやろう
と、援交相手のリーマンCに強姦させた。
裁判で、A子代理人の弁護士は、
「A子は女子であり、女子を保護法益とする強姦罪は、行えるはずはなく成立しない」
と抗弁した。
認められるか?
216 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:07:05 ID:???
認められない
217 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:07:05 ID:???
>>214 科目ごとに違うのと、どういうのが苦手なのかによって違うので、その辺をまず明らかにしてください。
パズルできないとか判例知らないとか条文って何とか。
218 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:08:21 ID:???
>>215 認められない。
関係ないが、その弁護士の主張は明らかにズレてる。
「女子を保護法益とする」ことを理由とするんじゃなくて、主体が男子に限られてることを
理由としないと論理的にもおかしい。
219 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:09:47 ID:???
厨房が被告人だろ?
代理人?抗弁?何その問題
220 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:10:36 ID:???
善解してやれよ・・・初心者の質問だぞ
221 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:12:15 ID:???
いや、初心者が即興で問題を作ったわけじゃなくて、課題か何かの問題だと思うんだけど。
222 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:22:53 ID:???
>女子を保護法益とする
ここが一番笑えた
223 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:25:55 ID:???
確かにwすごいおおざっぱな保護法益だなw
224 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:29:35 ID:???
専属管轄・合意管轄がどうであれ、移送申立でひっくり返ることが
ありうるのは百選知識として常識だよな>
225 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:31:34 ID:???
A子が、Cを介してB子の性的自由を侵害している以上、
強姦罪の成立を否定する理由は無いわな
226 :
猫:2007/01/22(月) 02:04:51 ID:EM5qAhsy
立て看板と表現の自由とはなんですか?
227 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:07:04 ID:???
女子は守るべきだおー
228 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:05:11 ID:LSSm7TeF
女子がペニバンをつけて犯した場合はどうなるの?
229 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:07:07 ID:???
230 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:08:03 ID:???
>>228 強姦罪にはならない。強制わいせつ罪とかにはなるが。
231 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:18:45 ID:???
不真正不作為犯について
作為義務・保証人的地位・構成要件的同価値性
の概念相互の関係というか、意味づけが分かりません。
1@作為義務と作為の容易性が認められて保証人的地位がある、ということになるのか
A作為義務があれば保証人的地位にあるということになるのか、
2そして、
@またはAであれば、構成要件的同価値性があるというのか、
それとも@またはAプラス構成要件的同価値性がさらに必要なのか
以上、よろしくお願いします。
232 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:26:36 ID:???
>>231 1に関していえば、作為の容易性が要件として必要だって説と、容易性は要件とはならない
という説とがある。どっちが正しいってわけじゃない。だから自分で好きな方を選べばいい。
2に関しては後者が正しい。つまり、保障人的地位にあればどんな行為も実行行為性があるわけじゃなくて、
法益侵害の現実的危険ある行為であることが必要。前者の考えだとあまりにも理不尽。
233 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 14:35:00 ID:???
サンクス
234 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 15:03:49 ID:???
age
235 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 16:16:42 ID:???
236 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 16:19:46 ID:pd7N6q0D
甲は乙を受取人として約束手形を振り出し、甲乙間にこの手形を「見せ手形」として利用し、
他に譲渡しない特約があったにもかかわらず、乙はこの手形を丙に取立のため、裏書譲渡した。
この乙の裏書に際し取立の旨の記載はなかった。
丙は手形所持人として、甲に手形金を請求している。
甲はどのような理由をもって丙の請求を拒むことができるか。
お願いします
237 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 16:25:13 ID:???
>>232 作為義務は構成要件的同価値性を認めるための要件の一つだよ。
多分この辺りは論者によってはいろいろな見解があると思うけど。
作為義務のほかに、構成要件的同価値性を要求するんだったら、
構成要件的同価値性が認められるにも関わらず、
実行行為性が認められないことがでてきたりとか、
同価値性のほかに、なぜ作為義務が必要なのか、とか、
説明がつかないんじゃない?
238 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 20:10:33 ID:???
>>231 >>237 不真性不作為犯の要素の関係については、様々な争いがあるところだから
深入りしないほうがいいと思う。試験対策としては以下の位置付けで良いと思う。
保証人的地位と作為義務の関係は
違法要素である作為義務が、構成要件として類型化されると保証人的地位となる。
構成要件的同価値(実行行為の同価値性)と作為義務・保証人的地位は別物である。
形式的三分説(条理も作為義務の根拠となる)による作為義務と保証人的地位(類型化された作為義務)では
適正に不真性不作為犯の限定ができない。そこで、構成要件的同価値を要求することで、成立に絞りをかける。
(大谷説は構成要件的同価値判断において作為義務を考慮しているみたいだが)。
以上が受験通説だと思う。
なお、
>>237における、同価値性と作為義務が必要な理由だけど、
作為義務は不真性不作為犯におけるかかれざる構成要件的身分。
同価値性は実行行為該当性の判断とするのが通説じゃないかな。
両者は別であると考えていると思う。
むろん、作為義務、同価値性、実行行為を別概念とする立場もあるけど。
239 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 20:54:03 ID:???
刑法の議論は点火するとどんどん燃えるぞw
240 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 20:59:27 ID:g+hv9HJN
その辺の議論は法学教室で島田先生が言ってたな。
241 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:24:43 ID:???
おおーっす! がんばってるか、おまえら!
242 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:26:33 ID:???
>>241 抽象的な質問はNGと
>>1に書いてあるだろ
もうちょっと具体的にきいてくれYO
243 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:39:39 ID:ad0vKuk4
今、大学2年なんですが、院進学したいと思い始めました。
本格的に勉強を始めようと思うのですが、
具体的な勉強法をアドバイスしていただけないでしょうか?
出来れば、科目別でお願いします。真剣です。
244 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:41:40 ID:???
245 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:49:11 ID:Q3gpKYiI
>>243 ここで聞かないで、大学の授業に出て、担当の先生に聞けよ。
246 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:52:57 ID:???
民訴の宿題でわからない問題が10題以上あるのですが、付き合ってくれる方いらっしゃいますか?
明日テストなのですが正直間に合わなくてorz
247 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:54:09 ID:???
何大の何先生の宿題か告白したら手伝うよ
248 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:54:42 ID:???
>>246 ここは家庭教師や宿題を代わりにやってくれる人を探すところじゃねーぞ。
249 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:55:14 ID:???
>>247 関大の栗田教授です。たぶん無名(失礼)かと思われますが・・・。
250 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:56:51 ID:???
251 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:57:14 ID:???
>>249 ふーん知らね。
まあいいや分かる範囲で答えるよ。
252 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 21:58:18 ID:???
253 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:01:05 ID:???
>>251 ありがとうございます。まずは口頭弁論での問題なのですが。
Xは、Yに250万円貸し付けたが、Yから受け取った借用証書を紛失してしまった。
Yが弁済期に弁済しないので、貸金返還請求の訴えを提起した。訴状には、請求を
理由付ける主要事実が全て書かれている。次の場合に、第1回口頭弁論期日に
出頭したXが訴状の記載内容を陳述し、金銭の授受および返還約束の事実について
証拠を提出することなく口頭弁論の終結を申し出た場合に、勝訴の見込みがあるか。
(小問1)訴状および期日への呼出状の送達を受けたYが「原告の請求を棄却する、
との判決を求める。被告は原告とは面識がなく、原告の主張は全て争う」という趣旨を
記載した答弁書を裁判所に提出したが、期日には出頭しなかった場合。
(小問2)訴状および期日への呼出状が書留郵便に付する送達によりYに送達され、
Yが答弁書を提出せず、期日にも出頭しなかった場合。
(小問3)Yの現在の住所・居所が不明のため、訴状および期日への呼出状が
公示送達の方法によりYに送達され、Yが答弁書を提出せず、期日にも出頭しなかった場合
254 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:02:38 ID:Q3gpKYiI
>>253 とりあえず、先生に通報しておきました。
255 :
253:2007/01/22(月) 22:03:52 ID:???
あと、ここでは迷惑だと思いますので次の問題からは
>>252さんのスレに
書き込みたいと思います。お手数かけます。
256 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:05:44 ID:???
何か、面白そうだが・・・
今日は、忙しい・・・
時々、覗きには来るが・・・
257 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:11:16 ID:???
>>253 おもしろい問題ですね。今から答えorヒントをちょっと書きます。
少々お待ちください。
258 :
253:2007/01/22(月) 22:14:45 ID:???
>>257 ありがとうございます。
当方、下三法は完全に放置してたので初学者どころが無知者ですorz
259 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:16:02 ID:???
>>253 小問1
最初にすべき口頭弁論期日なので相手方は答弁書の内容を陳述したものとみなされ(158条)
自白は擬制されない(159条)
よって証拠により証明しなければ勝訴できない(179条)
小問2・3
当事者が口頭弁論に出頭しない場合は自白を擬制される(159条1項・同3項)
しかし公示送達での呼出しの場合は例外である(同3項但書)
よって小問2は勝訴できる。小問3はできない。
まちがってたらツッコミよろ
260 :
251:2007/01/22(月) 22:18:30 ID:???
細かいところは説明しないよ。
基本的に、
被告が出席しない場合
=擬制自白(159条3項本文、1項)が成立
=被告は全部自白したことになる。
で、自白したら事実は裁判所はその通り事実認定しないといけないので(179)
そのままだと原告が勝つことになる。
これ【原則】
でも1の場合は被告は答弁書を出してる。
答弁書とかの書面を出すと、初回の期日の場合だけ、それを裁判所で陳述したと見なされる(158)
なので、原告は争ってることになるから証拠ナシには勝てない。
2。これは原則どおり。原告の勝ち。
3。公示送達の場合は159条3項ただし書きより、上の159条3項は適用されない。
よってやっぱり証拠ナシには勝てない。
公示送達ってのは、訴えたい人がどこにいるか不明とかの時に
裁判所に紙を張り出して、それで送達したことにするしくみだから。
それで擬制自白成立させると可哀想でしょ
次行ってみようか
261 :
253:2007/01/22(月) 22:20:09 ID:???
262 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:40:53 ID:???
とりあえず、テスト期間前は繁盛するなw
263 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:21:48 ID:???
すみません。ド初学者です。お願いします。
答案を書くときの各段落初めの“項番”のフリ方って、何をどの順番で書けば良いのでしょう。
例えば、ワセミの過去問題集を買ったのですが、そこでは、
1.2.3.…
↓
(1)(2)(3)…
↓
アイウ…
↓
(ァ)(ィ)(ゥ)…
となっています。これに従えばよいのでしょうか。
例えば、公文書にはお決まり(慣行)の順番があると言いますが、どうなのでしょう。
どなたか、どうぞご教示ください。。
264 :
氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:30:56 ID:???
>>263 お好きなようにでかまいません。
誰もそんなことは気にしていないと思いますよ。
むしろ、どのように番号を振っているか(どの内容で項目分けしているか)が重要です。
そんなことに気を遣わなくて良いです。
番号なんて全く振ってなくても、良い内容であれば良い点数がつきますよ。
265 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:19:24 ID:???
公文書は
第1
1
(1)
ア
(ア)
266 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:20:34 ID:???
>>263 ○答案に書く場合についていえば、
>>264のいうとおりです。
○さて、公文書の項目立てですが,横書きになってからの公式な項目立ては,
第1
1
(1)
ア
(ア)
です。
○セミナーの答案は、上記の1からスタートした項目立てになっています。
これにしたがっておけば、無難だという程度で、セミナーもそのようにしたのでしょう。
答案に書く場合に、形式・項目立てが決まっているわけではありません。
267 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:22:49 ID:???
例えば自分の好みで
第1編
第1章
第1節
I
(1)
(イ)
というようにしてもいいですか?
特定答案ですか?
268 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:25:32 ID:???
してもいいが、書くのが手間だろ。
269 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:27:19 ID:???
尊敬する佐藤幸治大先生の真似なのですが、たしかに手間ですね。やめておきます
270 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:34:16 ID:???
うちの商法の先生は
chapter 1
から始めるんだよなぁ
271 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:35:15 ID:???
弥永方式で
1
1-1
1-2-5
2-8-9-9
というのもアリだな
272 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:40:06 ID:???
1だのアだの書く必要はない。
★で統一すればいいだけのこと。
★
★★
★★★ としていけばいい。
273 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:41:47 ID:???
>>272 それSシリーズの論点記号じゃん。論点主義だと思われて心象悪くなりそう((;゜д゜))ガクガクブルブル
274 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:45:28 ID:???
重要なところは星三つにすると見た目にもワカリヤスーイ
275 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:46:58 ID:???
我妻先生にならって
〔1〕
〔2〕
〔3〕
とするのがベスト
276 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:48:36 ID:???
論点書くときは
【論点】96条3項の「第三者」
とか項目立てしようぜw
277 :
263:2007/01/23(火) 01:56:45 ID:???
>>264…
>>276 みなさん、ご丁寧にお教えくださって感謝(感動も!?)しています。
ありがとうございました。
278 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 02:00:15 ID:???
刑訴なのですが、
新実例刑訴法III第53問で、証拠請求された包丁に対し弁護人が異議を述べる根拠として
法309条ではなく規則190条2項が通常であるとされています。
この設問についてはそれで納得したのですが、
証拠請求に対する309条の異議が意味を持ちうる具体例が思いつかないのです。
どんな場合があるでしょうか?
279 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 07:06:42 ID:???
無権代理人が手形の裏書をした場合も、手形面上の裏書の連続はみられるので、
形式的資格は与えられると思うのですが、
手形振出人は、実質的な権利移転がないことを立証して、
手形金の支払いを拒むことができるのでしょうか?
280 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 08:28:19 ID:???
>>278 規190条2項は、証拠そのものに対する意見であり
法309条は証拠調べ手続に対する意見。
たとえば、P提出の覚せい剤が違法収集証拠であるというならば
Bは、まず、「その証拠は違法に収集されたものです。」と規190条2項により異議を述べる。
(これに対する裁判所側の裁判は不要)。
もし、これが採用となるとBは
「違法に収集された証拠を取り調べるのことには異議がある」と法309条による異議を出す
(これに対し裁判所側は決定で却下するか決めなければいけない)
281 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 10:07:03 ID:???
なるほど
282 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 10:28:47 ID:???
>>267 それでもいいと思うけど、答案に「編」はちょっと合わない気がするw
283 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 11:33:59 ID:???
ワロスw
284 :
279:2007/01/23(火) 11:38:49 ID:???
すいません。ちょっと訂正します。
無権代理人が手形の裏書をした場合
なんですが、
手形を受け取ったのも、当該無権代理人
(つまり、本人は当該手形のやり取りについて一切関知していない)
とお考えください。
よろしくお願いします。
285 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 11:43:47 ID:???
>>279 そうなる。権利移転がないことを証明しなければならない点で立証責任が転換されている
286 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 12:07:03 ID:???
>>285 ありがとうございます。
手形を受け取ったのと交付したのが、ともに無権代理人である場合も、
権利移転はないということになるということでおkということですか?
手形を受け取ったのが本人で交付したのが無権代理人であれば、
権利移転はないということもわかるのですが、
ともに無権代理人ということであれば、
権利移転がないともいえないような気がするのですが。。。
287 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 12:11:21 ID:???
>>286 それなら無権代理人が別名を使用した場合として考えてみれば?
288 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 12:14:22 ID:???
>>280 「規190条2項は、証拠そのものに対する意見」というのは、
どこから導き出されてくるものなんでしょうか?
同条項からは、「証拠調」についての意見というようにしか読み取れませんが。
普通に条文解釈をしたら、
規則190条の方は、証拠調べに際しての当事者の意見であり、
法309条の方は、証拠調べに対する当事者の異議ですよね。
規則190条の場合は、証拠調決定に先んじての意見なので、
証拠調決定がなされた後に規則190条に基づく意見を述べることはできませんが、
証拠調決定前の異議・意見であれば、
規則190条の意見と法律309条の異議は、守備範囲が同じだとするのが、
素直な条文解釈ではないですか?
289 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 12:36:40 ID:???
>>287 >それなら無権代理人が別名を使用した場合として考えてみれば?
私もそう考えるのが素直かなと思いました。
でも、権利移転がなかったと考えるのもありなんですね。
ありがとうございました。
290 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:03:06 ID:???
>>288 横レスだが,そもそも規則190条は異議申立権を定めた
ものではなく,証拠調べ決定をする際に当事者に対して
証拠調べの適法性・相当性等について意見を述べる機会を
与えたもの。したがって,190条の意見は当該証拠について証拠決定を
すべきかどうかに関わり,証拠そのものに対する意見と言っても
おかしいわけではないし,「守備範囲」は異なる。(「守備
範囲」という言葉でなにを言わんとするのかがわから
んが。)
それはそうと,証拠調請求に対して,違法不当であるとして
309条の異議を申し立てることはもちろんできる。ただ,
実務上は(証拠決定が却下されれば目的を達するので)
190条の意見として陳述すれば足りる。
これならわかる?
291 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:24:03 ID:???
>>290 横レスだが、貴公の意見では、309条の異議申立を
証拠そのものに対する異議申立といってもいいことにならんかね?
規則190条は請求の適法性についての意見を排除するものではない。
とすると、あえて証拠そのものに対する意見とする必要はないんでは?
規則190条は証拠そのものに対する意見で
309条は証拠調べ手続に対する意見とすると
かえって、いらぬ誤解を招きかねないと思う。
これならわかる?
292 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:35:41 ID:???
横領罪でよくわからないことがあります。
横領罪の構成要件は「自己の占有する他人の物を横領した」ことですが、会社の預金を自分の銀行口座に入金した場合でも横領罪になるそうです。
預金も物になるのでしょうか?預金は無体物だと思うのですがこの場合の「他人の物」は無体物でも構わないということなのでしょうか?
293 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:47:41 ID:???
>>292 ・・預金って、預けてある「お金」だよ?普通の現金と同じ。現に存在するお金。
「預金」と「預金債権」を勘違いしてない?
294 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:51:47 ID:???
>>292 会社の口座を管理しているとして、いったん引き出したなら、引き出した時点で
自己が法律的支配としての占有を有する会社の金銭の横領になる。
預金債権のまま自己の口座に振り替えたような場合、
確かに債権は物ではないので背任にしかならないという見解もある(片岡)
しかし、現金を管理しいる場合と預金債権を管理している場合で不均衡が生じるので(的場)
委託物横領の場合だけは預金による金銭(物)の占有を認めるべきという説もある(西田)
295 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:07:01 ID:???
商法578条では損害賠償責任を負わないとありますが、一切責任を負わないんですか?
>>295 ∧_∧
(`・ェ・´) 不法行為責任があればそれは免れないという古い判例があるニャン
0 0 大判大15・2・23だニャン
| |
∪∪
297 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:15:46 ID:???
悪意重過失あれば負うよ
298 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:28:52 ID:???
昨年、高校入学間際の女の子にフェラしてもらったんですけど
罪になりますか?
今年も、出会い系で知り合った高2の女の子と交際中で、既に
一度セックスしたのですが、犯罪になりますか?
299 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:30:16 ID:???
>>298 あなたが18歳以上であれば、なります。
300 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:31:25 ID:???
今年23になります。
301 :
290:2007/01/23(火) 14:32:53 ID:???
>>291 「請求」の適法性?なんでそう読んだの?そんなふうに書いてないじゃん。
ここで問題にしてるのは証拠決定を行うか否かという証
拠決定の適法性,ひいては証拠の適法性だよ。
普通に190条は証拠についての意見という説明でわかりやすいと
思うけどねえ。まあおれが書いたわけじゃないし,あなた
が質問者(288)じゃないなら別にどーでもいいんだけど。
302 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:33:52 ID:???
303 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:34:45 ID:???
>>301 関係ないが、ケータイから?
なんか妙なところで改行されてて気になる。
304 :
291:2007/01/23(火) 14:39:08 ID:???
>>301 「証拠意見の内容となるのは、請求の適法性、証拠能力の有無など
本条注9(ロ)(a)〜(e)に関する主張のほか、証明力(信用性)に
関する主張などである。」(条解刑訴)
別に貴公がどのような理解をしていようがどーでもいいんだけど、
裏づけが何もない自分の勝手な意見をさも当然であるかのように書くのは、
いかがなものかと思いますが。
305 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:41:22 ID:???
100人いるパーティでビールサーバーに毒を入れたとしたら
犯人がいる人数を知らなくても100個の殺人の故意があることになるのですか?
それとも概括的で漠然とした1個の故意があることになるのですか?
306 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:42:39 ID:io0jChKL
H17年の改正で刑事訴訟規則194条195条が削除されているのは、217条の2が新しく規定されたからですか?
改正前に出版された過去問論述の解答例で、裁判所の準備手続きとして194条以下をあげている部分は、改正後の217条の2以下と指摘すればいいですかね?
307 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:53:30 ID:???
運送取扱人の具体例をおしえてください。
308 :
301:2007/01/23(火) 14:53:58 ID:???
>>304 うーん,そうですか。では素直に反省します。もとカキコ
したわけでもないのに筆が滑りました。まあ確かに
301条に反する場合とかで請求自体違法との意見を
出すってこともあり得るか。
軽率な答えですみませんでした。
あらためてもとの質問に対していうと,
190と309の違いは,相手の行為の是正を求める
異議なのか,証拠決定をするかどうかについての意見な
のか,という点です。だから重なる部分はあるけど
効果は異なるってことですね。
(説得力ない?サーセンwwww
>>303 いや,モバイル機。読みづらくてスマンw
309 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:59:02 ID:???
>>306 理由は公判前整理や期日間整理が定められたからだけど,
条文はむしろ法316条の2以下かなあ。
ただ内容が大きく変わってるから,あんまり前の過去問は
つかえないんじゃ…。
310 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:59:29 ID:???
311 :
292:2007/01/23(火) 15:26:24 ID:???
312 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:55:13 ID:???
>>298 そういう行為は長野県でやれって言ってるだろが
313 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:57:31 ID:???
880 :なまえを挿れて。 :2007/01/14(日) 17:38:23 ID:6zZMAv1a0
@13歳未満とタダマン 捕まる(強姦罪)★相手が同意し、喜んでたとしても強姦になる
A18歳以上とタダマン 捕まらない ★不倫の場合は民事で慰謝料請求の可能性あり(約200万円)
B18歳未満とタダマン 捕まる(淫行条例)★婚約関係、長野県、18歳未満同士なら問題無し
C18歳以上を買春 捕まらない ★1万人買春しても問題無し
D18歳未満を買春 捕まる (児ポ法) ★18歳の女子高生なら問題無し
E18歳以上が売春 捕まらない ★売春そのもの、は処罰できない
F18歳未満が売春 捕まらない ★児ポ法によって『被害者』扱い
G18歳以上を買春勧誘 捕まらない ★道で声かけても問題無し
H18歳未満を買春勧誘 捕まらない★出会い系での児童勧誘は捕まる、テレクラ、ナンパなら問題無し
I18歳以上が売春勧誘 捕まる (売春防止法)★立ちんぼ女はこれで逮捕
J18歳未満が売春勧誘 捕まる (売春防止法、出会い系サイト規制法)★中学生の女でも捕まる
K18歳以上を売春斡旋 捕まる(売春防止法)(風俗はグレーゾーン)
L18歳未満を売春斡旋 捕まる (児ポ法)★女子高生が女子高生斡旋したら捕まる
M18歳以上をタダマン斡旋 捕まらない
N18歳未満をタダマン斡旋 捕まる(児童福祉法)★やらせる目的で友達に紹介するのは駄目
O18歳未満ポルノ単純所持 捕まらない ★奈良県にのみ、取り締まる条例あり
314 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:32:48 ID:???
↑
長野県ワロタw
315 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:38:20 ID:???
がーん
316 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:51:46 ID:???
14歳未満じゃないの?
317 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 17:03:36 ID:???
構成要件を違法行為の定型とし構成要件的故意の存在を認めたうえで、
結果無価値論をとりながら具体的符合説を主張する見解は、矛盾しているというほかはない。
川端先生が書いていらっしゃるんですが、なんで矛盾するのか教えて下さい。お願いします
318 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 17:40:59 ID:???
>>317 1 川端先生が何に書いてらっしゃるのか、出典を示した方がいい
2 川端先生の表現どおりなのか
以上、2点を明らかにした方が答えてくれるんじゃないかな
319 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 21:25:01 ID:???
初学者です
そもそも 違法性 って何なのですか? 周囲の人に聞いてもよくわからないのですが
320 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 21:30:47 ID:???
>>319 形式的には「法」に「違う(たがう)」ことなわけだが…。
民法か刑法か、刑法なら結果無価値論(結果反価値論)を取るか行為無価値論を取るかで
実質的説明が変わってくる。
321 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 21:56:02 ID:???
>>319 法益を侵害するか否か
で大体の説明になるのでは
322 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:05:12 ID:???
323 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:09:29 ID:???
>>319 違法性ってそりゃ「悪い」ってことでしょ。
324 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:12:02 ID:???
325 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:12:09 ID:???
>>319 法に違反するって事だと思う
だから「法」「違」になって、明治から昭和になったときに左右が入れ替わったわけ
326 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:19:12 ID:???
>>325 左右が入れ替わったんじゃなくて、レ点なんだが。
漢文を知らない?
327 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:19:44 ID:???
328 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:21:46 ID:???
違法性について聞かれているのになんで違法について語ってるんだ
329 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:24:32 ID:???
>>328 喪前は「違法とは何か」を語らずに「違法性とは何か」を語れるのか
330 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:25:12 ID:???
「法律」によって「保護された」「利益」を「侵害」するか否か
331 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:28:35 ID:???
332 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:29:38 ID:???
漏れはお経のように「社会倫理規範違反」とか「反規範的人格態度に対する道義的非難」とか覚えてたがな
333 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:34:42 ID:???
行為無価値から言えば
「社会倫理規範」に「違反」し「法律」によって「保護された」「利益」を「侵害」するか否か
334 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:36:16 ID:???
335 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:37:32 ID:???
>>333 それは二元的行為無価値論に限った話の筈なんだが
336 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:37:55 ID:???
行為無価値一元説って滅んだんじゃないの?
337 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:39:41 ID:???
>>333 貴殿の見解を正確に言えば、違法性とは、「『社会倫理規範』に『違反』し」、かつ、
「『法律』によって『保護された』『利益』を『侵害』する」ことではなかろうかと。
338 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:40:21 ID:???
>>336 滅んだか否かと、「二元的行為無価値論」=「行為無価値論」と呼んでよいか否かは別問題だろ
339 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:41:04 ID:???
>>336 結果は処罰条件にすぎないという説はまだまだあるぞ。ドイツとか。
340 :
氏名黙秘:2007/01/23(火) 22:42:38 ID:???
341 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:05:04 ID:???
>280-308
私が聞きたかったのは、309条と規則190条2項が重なる場合のあることを前提として、
309条の異議が認められる具体例はあるのか?ということだったんですが・・・
私が考えたのは、「供述者不明の供述書」とか、立証趣旨のみから関連性を有しないことが
明らかな場合といったことですが、ほかにありえるでしょうか?
342 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:15:20 ID:???
>>341 309条の異議が認められる具体例ということだが、
弁護人が309条の異議だと明示すれば、309条の異議と認められる。
その点は、実例刑訴に記載のとおり。
つまり、通常は規則190条2項の意見とみなされるが、
弁護人が309条の異議だと明示すれば、
裁判所は309条の異議として取り扱わなければならず、
その異議に対する決定をしなければいけなくなる。
また、証拠調決定がなされた後であれば、
規則190条2項の意見というのはありえないから、
証拠調べ決定に対する申立ては、全て309条の異議ということになる。
規則190条2項の意見が認められうる場合であれば、
309条の異議申立ても認められるよ。
343 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:27:47 ID:???
>342
すいません、異議が認められる場合というのは、異議に理由ありとされる場合のことをいいたかったのです・・・
344 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:34:09 ID:???
>>341 いくらでもあります。
309条で異議をだす実益は、それに対する応答を決定でしなければならず
それに対して不服申し立てができる(抗告できる)点にあります。
その裁判所で異議に理由無しとされても、上にいけば話が変わる事もあり得るのです。
345 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:52:48 ID:???
346 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:53:06 ID:???
>344
なるほど、ありがとうございました。
347 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:03:10 ID:???
民法についてです。債務不履行責任分野です。
積極的債権侵害の場合にも信義則上、付随義務に違反していれば
債務不履行責任(415条)が認められます。
この場合に、損賠の範囲について416条を検討しても良いのでしょうか?
先輩に質問したところ、この場合は付随義務違反になれば積極的債権侵害
と考えられる賠償分の請求は当然に認められるので、積極的債権侵害
分の賠償については416条の話を検討するとダメと言われました。
これは正しいのでしょうか?
自分としては416条の範囲で積極的債権侵害分も考慮して検討するのか
と考えました。
アドバイスいただけるとありがたいです。
348 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:03:53 ID:???
なんか、履行利益と信頼利益の話と混同してないか?
349 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:11:40 ID:BEzCR+i2
>>347 積極的債権侵害であっても、風が吹けば桶屋〜が妥当する以上
賠償の範囲も合理的に定めないとまずいんでね???
例えば、家電を家に配達して柱傷つけて、家が倒壊して、近所の犬がびっくりして
飛び出して、それに誰かが噛まれて・・・
350 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:15:40 ID:???
債務不履行責任で、416条以外に損害賠償の範囲を確定する基準ってあったっけ?
不法行為責任で416条類推適用否定説があるらしいとは聞いているけど…初耳。
351 :
349:2007/01/24(水) 01:20:05 ID:BEzCR+i2
つまり先輩は、家電の配達で柱が傷つけられたら損失は明らか(柱の傷)だから
そんなもん、拡大損害分が賠償の範囲だろって言ってるってことでしょ?
付随義務違反は、損害の範囲が当然に明らかであると。
それは違うと思うが。
352 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:21:55 ID:???
>>347 俺はその場合でも416で書くと思う。
でも根拠はない。ゴメン。逆に416以外で範囲を画す方法が思いつかない
353 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:26:16 ID:???
>>347 は質問が抽象的過ぎる。
事例・判例がある筈だから、その事案を示して違いを明確にすべし。
354 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:33:36 ID:???
質問いいですかあ。
勧告的意見の合憲性って論点がありますよね。
たとえば、国会がある法案を立法しようとしたときに審議の過程で憲法上の疑義が出てきたので
最高裁判所に憲法上の意見を求めるってやつです。
この問題、違憲審査制の法的性格を論じるだけでいいのですか。
355 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:40:51 ID:???
>>354 司法権の本質から書いたらいいと思う。
具体的争訟の裁判権を持つのだから、仮定の事件について判断したり、勧告的意見を出すことはできない。
ということで。付随的審査とあまり変わらないといえばかわらないけど。
356 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:41:41 ID:???
つ 国会単独立法主義
357 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:56:02 ID:???
>>356 国会が裁判所に意見を聞く場合なんだから国会単独立法とは全く抵触しないだろ。
358 :
354:2007/01/24(水) 01:56:58 ID:???
359 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:00:11 ID:???
>>357 憲法41条は「国の唯一の立法機関」と言い切っているんだから、
少なくとも条文解釈上、他の「機関」、すなわち「司法機関」である「裁判所」が関与するのは
問題たりうるんじゃないかと。
スルーしても大問題にはならんのかも知れないけど
文脈によるな。
360 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:02:46 ID:???
国の唯一の立法機関だから他の機関の意見を聞いちゃいかんというのは苦しいんじゃないだろうか
有権者団の意見を聞くのもだめになるし内閣の法案提出権もだめということになりかねないぞ
だから検討するのはいいとしても、だめな理由は司法権から導く方がいいと思う。
361 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:07:43 ID:???
>>360 ん?
民法で散々「原則⇒例外」パターンで書きまくった目でみると
たしかに、国会単独立法主義…
↓
しかし、…
↓
そこで、…
って書き方もアリじゃないかと。まぁ、「結論は頭に」の原則から見ると
結論として、…
↓
なぜなら、…
↓
なお、これに対して、国会単独立法主義…
↓
しかし、…なのでこの批判は当たらない
という流れもありかな。さーて、どっちがいいんでそ。
362 :
361:2007/01/24(水) 02:13:39 ID:???
ああ、いけねぇ、今回は否定する側のパターンだった。とすると、
ダメ。まず、国会単独立法主義…(こっちはあっさり原則論)
次に司法権の本質として…(ここ厚め)
とするか、
たしかに、…(肯定的意見展開)…
↓
しかし、司法権の本質…
↓
そこで、…なので、ダメ。
下の書き方だと国会単独立法主義が流れから出て来ないな。
「肯定的意見展開」の部分は自説で書いてね(と誤魔化す)
363 :
354:2007/01/24(水) 02:18:58 ID:???
皆様、ありがとうございます。
大体、把握できてきました。
もやもやとしていたのがすっきりとしてきました。
朝早いので、おいとまさせていただきます。
本当にありがとうございました。
364 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:31:28 ID:???
司法権の方しか思いつかなかった俺ヤバスw
365 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:36:43 ID:???
>>364 そっちに飛びついて変な流れで書いたら底Gだろな。
きっちり両論展開して司法権に基づく理由付けだけで結論が導ければいいんだがな。
366 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 04:15:51 ID:???
故意の要件として違法性の意識を要求し(厳格故意説)、
なおかつ過失犯の責任要件として違法性の意識の可能性を要求する(責任説)
という立場は成り立ちえますか?
通常の制限説より過失犯の成立範囲が広がり、その分故意犯がの成立範囲が狭まることになります
367 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 09:45:51 ID:???
age
368 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 11:32:49 ID:???
過失犯の責任要件として違法性の意識の可能性を要求する(責任説)
って
何だア?
369 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 17:34:41 ID:???
370 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 19:39:58 ID:???
あるヤメ検弁護士のブログで、未決勾留日数の「法定算入」という言葉が使われていましたが、
「法定算入」という用語はあるのですか?
刑法21条の裁量による未決勾留日数の組み入れは「算入」とされており、
刑訴法495条の法定による未決勾留日数の組み入れは「通算」とされています。
「法定」による「算入」を規定した条文が見当たらないのですが、
他に条文があるのでしょうか?
それとも、素人相手に噛み砕いた説明をしているだけなのでしょうか?
371 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 19:47:22 ID:???
「法定」による○○はキモイですね。
「法律」による○○か、「法定の」○○に直してください。
372 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 19:48:05 ID:???
ブログなら直接本人に聞けばいいと思う。
373 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 19:48:58 ID:???
374 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:01:45 ID:DNxfUPMS
細かい話ですがよろしくお願いします。民法です。
(前提)
BはAから預かっているA所有の動産を自己所有と偽ってCに売却したが、
Cは当該動産をそのままBに預けていた。その後、Bは再び当該動産を自己の
ものとしてDにも売却した。Dも当該動産をBに預けたままである。
なお、おのおのの取引の時点において、C及びDはともにBが無権利者で
あることにつき善意、無過失である。
(上記前提の上から発展)
占有改訂による即時所得は認められるという立場からは、Dが所有権を取得する。
↑この理屈がイメージできません。
一度Bから第一買主Cに所有権が確定的に移転したあと、Dに二重譲渡することによって
Cが権利を失いDが所有権を取得するというのは、完全物権変動を不完全物権変動に
逆戻りさせるのが、どうも腑に落ちないのです。
自習レベルの質問ですが、よろしくお願いします。
当方の認識の違いなどありましたら、ご遠慮なくご意見ください。
375 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:09:27 ID:???
>>374 それは二重譲渡を対抗要件で処理している場合とは異なるからそのように考えなくていい。
なぜかというと、即時取得は原始取得だから。
Dが即時取得をすれば、その動産の所有者になり、反射的にもとの所有者は所有権を失う。
ただそれだけ。
もとの所有権者が誰でどんな原因で所有権を取得したかは一切関係ない。
だから二重譲渡かどうかも考える必要がないしなんの影響もない。
376 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:11:47 ID:???
占有改定で動産の即時取得が認められるっていうトンデモ説を今でも唱えている人っているの?
これを認めたら、後から占有改定した人間が必ず勝つから、後出しジャンケンみたいにエライ事になるぜ。
377 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:12:38 ID:???
お前が知らないだけでいっぱいいる
378 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:24:55 ID:???
>>374 二重譲渡という概念は、民法では
A(所有権者)がBに目的物を売却したが、Bが対抗要件を備えないうちに
さらに、AがCに目的物を売却する事案を指します。
この場合、Cは、契約の効力として、前主から所有権を取得します。
売主(所有権者)からの買主が対抗要件を具備しない間は
売主は、未だ所有権者として振る舞うことができるのです。
だから
>一度Bから第一買主Cに所有権が確定的に移転したあと、Dに二重譲渡することによって
という考えに誤謬があります。
あなたが問題としている事案は、Bはどちらの場合でも所有権でないのですから
CDは契約の効力として所有権を取得することはできません。
CDが所有権を取得するのは、あくまで、192条の効果です(法定取得)
379 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:25:29 ID:???
>>376 >後出しジャンケンみたいにエライ事になるぜ。
理解不能w
380 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:25:53 ID:???
債権の一部代位(502条)について質問です。
判例は「代位者単独では抵当権を実行できない」(これは割れているみたいですが)「換価代金の配当では原債権者が代位者に優先」となっているようですが、代位者に対して原債権者が優遇される理由付けがどうも腑に落ちません。
どういう風に理解したらよいのでしょうか。
ちなみに参考に読んだのは内田3p.79〜です。
よろしくお願いします。
381 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:26:13 ID:???
382 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:30:06 ID:???
>378
振舞う事ができる、って言うより、自らが動産の所有権を「失った」ことを、
第一売買から見た第三者である第二買主に、対抗できないって事なんじゃない?
383 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:30:32 ID:???
>>380 例えば一部弁済をして代位したのが保証人の場合で考えてみると分かりやすいと思うよ。
384 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 20:36:35 ID:???
質問です。
「(手形金請求に対して)原因債権の時効消滅は人的抗弁になる」というのが通説です。
その理由を探していて、見つけたのが「手形が支払のために授受され、手形債権と原因債権とが
併存するものとされる以上、原因債権が併存することにとる有利な面を享受しうることは当然であるが、
不利な面も甘受すべきものであり、前者のみ享受し、後者は甘受しないということは許されない」(前田庸・手形法小切手法P632)
です。
この理由は、理論的な理由ではなく、利益考量的な理由だと思うのですが、
前田説を採らない場合にも使えますか。
385 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 21:40:24 ID:???
商法に関してですが、
「重過失は悪意と同視されうる」
というフレーズがよく出てきます。が、どうして同視されうる
と言い切れるのか、その理由をはっきり書いてあるものを
見たことがありません。
あまり本質的なところではないのかもしれませんが、ご存知の方
教えて下さい。
386 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 21:41:48 ID:???
>>385 論理からくる話と価値観からくる話の区別をつけましょう
387 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 21:54:46 ID:???
>>380です。
>>383さんありがとうございます。
それはつまり・・・
保証人が代位したとして、保証人はいわば自らが当然に負うべき責任を果たす過程で代位したにすぎな
いのに、何ら負担を負う謂れのない債権者と同位で抵当権を処分できるのは不当である、ということでしょうか?
388 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 21:57:54 ID:???
刑法のような議論をしているわけではなくて、
「重過失の者は保護に値しない」という判断を、
条文の要件「悪意」にあてはめるために、同視できると言っているから、
「保護に値しないと評価される」点が同様だから同視できると言っているとしかいえないと思う。
389 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 21:58:20 ID:???
>>385 悪意とは「知っている」という心理状態です。
そのような状況にいた者に配慮する必要がないとき、悪意者に対する保護が否定されています。
他方、迅速であり、そしてお互い理性を働かせ、競争し、合理的手段をとり
より富を得ることを目的とする商取引の世界では
「認識しようと思えばなんの問題もなく認識できた。のにしなかった」者(重過失)は
やはり保護する理由がない、そんな場合もあります。
そんなとき条文に重過失者の保護を否定する文言があればよいですが
悪意しかない場合があります。
そんなときは、解釈により、「悪意」の文言を広げるなり、重過失という文言を付け加えるのではなく
「悪意のなかに重過失を入れてしまう」ことで、悪意の文言をそのままに、そこに重過失者も放り込んでしまう
という論理操作をする場合があります。
それが「重過失は悪意と同視されうる」ということです。
390 :
385:2007/01/24(水) 22:03:20 ID:???
>>389 明解な説明でよくわかりました。
ありがとうございました。
391 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 22:06:01 ID:???
>>387 そういうことでいいと思う。抵当権の不可分性にも反することになるし、
求償権が他人の抵当権の犠牲で保障されることになってしまう。
ちなみに判例はこう書いています
債権者が物上保証人の設定にかかる抵当権の実行によつて債権の一部の満足を得た場合、物上保証人
は、民法五〇二条一項の規定により、債権者と共に債権者の有する抵当権を行使することができるが、この
抵当権が実行されたときには、その代金の配当については債権者に優先されると解するのが相当である。
けだし、弁済による代位は代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するための制度であり、そ
のために債権者が不利益を被ることを予定するものではなく、この担保権が実行された場合における競落代
金の配当について債権者の利益を害するいわれはないからである。
(最判昭60・5・23民集39・4・940)
392 :
385:2007/01/24(水) 22:09:36 ID:???
>>387 ラフに言えば、もともと自分が実行できると思っていた抵当権を、
他人の都合で行使されることになり、予期せぬ不都合を被る
可能性だってある、それは不当な結論だ、ということでしょう。
393 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 22:33:46 ID:???
>>380です。
だいぶすっきりしました。
皆さんどうもありがとうございました。
394 :
347:2007/01/24(水) 22:34:37 ID:???
アドバイスありがとうございました。
>>348 その点は理解しています。その後の賠償範囲につき416条を論ずることが
積極ミスになるかどうかです。先輩は書くと間違いと答えましたので。
>>349 おっしゃるとおりその場合は416条を検討しますね。今回の検討は平成五年2問
の現行試験問題で悩んでいました。
>>353 この問題は、マウス30匹売買して感染した200匹が
亡くなり、その200匹分の費用と感染防止処置の費用を請求できるかについては、416条の
話ではなく415条に積極的債権侵害の付随義務違反のでこれも賠償の対象となると
していますよね?この場合に416条を書くとダメだそうですが、この理由がわかりません。
ただ予備校答案等を見ているとまれに416条も論じているものもあるため
この場合は書いたほうがいいのかもしれませんね。
395 :
347:2007/01/24(水) 22:41:19 ID:???
一応書いたらダメな理由を本日聞きましたところ、
確かに拡大損害も本来の給付義務違反の効果として生ずる
のであるから416条の損害で処理しえなくもない。少数説ながらこの見解もある。
しかし拡大損害は給付の不完全性を問題とするものではないという点で
本来の給付に関する債務不履行とは同列に論じ得ない。
また、積極的債権侵害には、信義則上の付随義務を措定する考え方と
本来的債務の不履行責任における損害賠償の範囲の問題に解消する
考え方の2つが存在するがこの両者は同時に論ずるのは無理があり予備校答案
等では間違いが多発しているから注意すべき。
もし416条を論じる後者の説を採用するのであれば、信義則上の付随義務違反に
基づく損賠等につき積極的債権侵害についても損賠請求できるということは書かず、
端的にこれは積極的債権侵害だから416条で賠償請求できないかと認定すべきであり
信義則上うんぬんは論じてはいけない。
意味が??ですが、再度検討して出直してきますね。
レスくださった方ありがとうございました。
396 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 22:41:32 ID:???
>>392 我妻説はそのケースも416条2項で処理するから間違いではないよ
ただ批判もある。
拡大損害は給付義務違反から発生するものではなく給付した物の瑕疵によるものだから
給付義務違反に関する416条2項で画するのはおかしいというのが理由
397 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:11:45 ID:???
>>396 416条(2項)って、給付義務違反に関する規定なんですかあ〜?
398 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:42:59 ID:???
マウス30匹を販売するということは、基本的に大規模かつ継続的取引が前提になる筈。
実験動物とか、あるいは愛玩用販売店とか。愛玩用マウスなんてものがあるかどうか知らないけど。
とすれば、感染したマウスがいれば、他のマウスに伝染するのは容易に予見可能でもあるし
通常生ずべき損害とも言えるのではないかと。
どのみち416条一本で攻めて問題なさげに思えるのだが。
399 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:52:17 ID:jpPbodZM
「抵当権付の不動産を時効取得した場合、時効取得は原始取得だから、
抵当権は消滅する。」って、確か過去問でもあったんだけど、
この考え方とはまったく逆の、
「時効取得者は抵当権付の不動産を取得する」って言うフレーズをどこかで読んだ
気がするのだが何の話だったか思い出せない。
こんなフレーズが当てはまる事案をご存知の方、オレのもやもやを解決してください
400 :
氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:56:11 ID:???
>>399 登記の有無で形式的に判断できるようにも思える
401 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:01:36 ID:???
時効完成、登記前に第三者が本来の権利者から抵当権の設定を受け登記した場合とかだな
402 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:04:23 ID:c++fWx7h
>>400 もう少し具体的に教えていただけるとありがたいんですが。。。。
俺の質問の意図は、
「時効取得者が抵当権付の不動産を取得することがあるのかないのか。
あるとしたらどんなケースか」
ってことです。
わかりにくかったららすいません
403 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:06:37 ID:c++fWx7h
>>401 それって抵当権消滅のケースじゃないんですか。
。。。わかりません
404 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:09:31 ID:???
ここはかゆいところだねえ。
ということで道垣内・法学教室No.302 46頁を読むとよろし。
405 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:12:26 ID:???
時効完成前に抵当権を取得した人には登記なくして対抗できるから
抵当権の負担のない不動産を取得
時効完成後に抵当権を取得した人には登記なくして対抗できないので
抵当権の負担が残る
406 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:15:16 ID:???
>>398 > マウス30匹を販売するということは、基本的に大規模かつ継続的取引が前提になる筈。
> 実験動物とか、あるいは愛玩用販売店とか。愛玩用マウスなんてものがあるかどうか知らないけど。
>
> とすれば、感染したマウスがいれば、他のマウスに伝染するのは容易に予見可能でもあるし
> 通常生ずべき損害とも言えるのではないかと。
だからそういう筋もあるんだろう。
>>395の
> 本来的債務の不履行責任における損害賠償の範囲の問題に解消する考え方
だと、それで良いんじゃないの?
しかし、信義則上の付随義務と構成すると、信義則上「〜しない義務」が設定
されて、実際に生じた「〜」については当然賠償の範囲に入るということにな
るんじゃなかろうか。例えば、「給付に際して人の生命を害しない義務」があ
るなら、改めて416条で生命の危険についての予見可能性を問題にするまでも
ないでしょ? 逆に言えば予見可能性があるからこそ信義則上の付随義務も生ず
るわけで、これはもう416条適用の話じゃないと言えるのでは?
まー良く解らん。この辺は学説も錯綜してるみたいだし。
407 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:15:26 ID:???
>>402 抵当権設定後10年(その他被担保債権の消滅時効期間)を経過した不動産が取得の対象の場合を
まず考えてみ。
この場合は、被担保債権の消滅時効が成立した時点で、抵当権の消滅を期待できる地位にある。
まぁ、抽象的に考えるとわけがわからなくなるから、「取得時効と登記」の項目を熟読しい。
408 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:17:32 ID:???
1不完全履行→賠償の範囲416で処理
か
2付随義務認定→債務不履行→普通に損害賠償
もちろん2でも416は問題になりうるけど、保護義務を認定してるから特別事情などを論じるまでもない
409 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:20:41 ID:c++fWx7h
>時効完成後に抵当権を取得した人には登記なくして対抗できないので
抵当権の負担が残る
なるほど、解りました。もやもやが整理されました。ありがとー。
410 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:22:24 ID:???
どのみち416以外に客観的な条文上の根拠はなさげっぽいな
不法行為だとジャングルらしいけど
411 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:29:06 ID:???
>>409 396条、397条の問題だと思うけどな。
少なくとも道垣内教授は同条との関連で論じているよ。自説と同旨として引用している内田教授もそう。
時効と登記の問題としては論じていない。
412 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:32:06 ID:???
413 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:40:13 ID:???
>>412 まず、所持者が多いであろう内田民法については、引用されているのは民法III第3版474頁。
# 手元には2版しかないが、2版だと467頁の「2 抵当権の消滅時効」。
あるいは道垣内担保物権法第2版229頁、前記法教連載「時効取得が原始取得であること」。
法教のはオススメ。まさにこの問題を扱っている。
414 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:46:23 ID:???
ちなみに連載の概要だが、時効取得は原始取得だから、抵当不動産(制限物権付不動産)の時効取得
により常に抵当権は消滅する…のか? 判例通説は時効取得者の「占有の態様」を考慮しているよね、
というお話。
もうおねむなのでこれくらいで。
415 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:57:14 ID:???
単にH3年23問つうことだと思うがな。
416 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:15:15 ID:c++fWx7h
一件落着と
417 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 02:19:23 ID:???
民法の質問です。
請負契約において、委任の653や雇用の625のような規定が
ないということは、原則通り請負人死亡で代替性がある場合
(特殊な技術を要しない建築請負等)は、債務が相続されると
考えていいのでしょうか。
たとえば大工が死んで、素人の相続人が仕事完成の義務を
負わされるのはは不都合とも考えたけど、別の大工にやらせれば
いいから問題ないのかな・・・
418 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 04:17:09 ID:???
>>408 1不完全履行→賠償の範囲416で処理
か
2付随義務認定→債務不履行→普通に損害賠償
もちろん2でも416は問題になりうるけど、保護義務を認定してるから特別事情などを論じるまでもない
↑の理由を知りたいのだが・・・
419 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 08:31:15 ID:???
>>418 どっちに対する疑問かは分からないが…
2の方であれば、「保護義務認定→通常生ずべき損害→416条1項で処理」
420 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 08:50:24 ID:???
416条を使うというのと
416条1項で処理するというのは
別概念なのでしょうか?
2項を使わない限りは
416条は問題にならないのでしょうか?
421 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 09:03:11 ID:???
>>420 416条⊃416条1項
別概念ではないが「狭い概念」ではある
422 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 09:14:15 ID:???
>>421 >もちろん2でも416は問題になりうるけど、
→416条1項は適用するけど
>保護義務を認定してるから特別事情などを論じるまでもない
→416条2項は適用しない
ってとこかしらん?
423 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 09:27:09 ID:???
>>421 416条が416条1項を差し出してるようにみえた
424 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 10:46:51 ID:gwRmrQKX
中止犯について教えてください。
任意性の意義において危険消滅説に立てば中止行為を強制された時以外は
任意性を認めるのですが発覚を恐れ放火した媒介物を除去した事件(判例は
中止犯成立を認めていない)でも中止犯成立とするのですか?
425 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 10:58:38 ID:???
>>424 貴殿の定立した規範をあてはめれば「発覚を恐れ」たのは「中止行為を強制された時」とは言えない。
だから、中止犯を認める余地が出てくることになる。
まぁ、一般的には「発覚を恐れた」だけでは中止犯不成立だろな。
事実関係判断のための資料が足りん。
426 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:27:58 ID:???
ありがとう
427 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 17:26:10 ID:???
428 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 20:26:04 ID:???
事例判決ってどういう意味ですか?
よく「これは事例判決にすぎないから〜」と見ますが
いまいち意味がわかりません
判例として拘束力がない判決ということでしょうか
429 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 20:31:15 ID:???
>>428 事案が特殊なもので、
その特殊性が(理由として明示されていないにもかかわらず)判断に影響を及ぼしていると考えられるもの。
理由部分が同じでも同じ判断にならない可能性があることになる。
要するに、救済裁判、こじつけ裁判ということ。こじつけだから先例価値がない
430 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 20:49:50 ID:???
>>429 ありがとうございます。
その「事例」に限った判決ということなんですね
431 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 21:06:04 ID:???
事案の特殊性が理由に挙げられている場合も一般化できないという意味で事例判決と呼ぶことがあるよ
プロレスで筋書きに従わなかったという賠償請求事件で筋書きがあったと判断され、
「プロレスには筋書きがあると裁判所が認めた」と騒がれたが、
「そのプロレスのその興行では筋書きがあった」という判断でしかないから事例判決だといえるかもしれない
432 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 21:16:45 ID:???
筋書き・・・俺の場合、陰茎の裏筋ならあるが・・・
433 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 21:17:31 ID:???
>>431 ありがとうございます。
裁判になってる以上は何らかの事件性があると思うので
全て事例判決と呼ぶこともできるのか気になりますが
深入りすべき事柄ではなさそうですね。
だいたいの意味はつかめたと思います。
434 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:01:17 ID:???
憲法訴訟についての質問です。
法令違憲・適用違憲・運用違憲の区別についての質問なのですが、
法令違憲というのは、法律が憲法に違反するかどうかを判断して違憲とするもの
適用違憲というのは、法律は憲法に違反しないが、その適用(法律の具体的事例
へのあてはめ)が違憲であるとするもの
運用違憲というのは、法律は憲法に違反しないし、適用についてもこの事例においては
違憲ではないけど、運用(法適用の適用の集積により作られたシステム?)が違憲であれば
そこから派生したこの事例における適用も違憲となる??
と言う理解でいいのでしょうか??いまいちうまく整理できません・・・・
誰か教えてちょ
435 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:18:26 ID:???
間違ってるな
436 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:24:10 ID:???
>>434 芦部先生の「憲法」もってるなら、そのまま書いてあるけど。もってない?
437 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:32:09 ID:???
>>436
もってないんですよ 講学上の定義とかはネット上で調べられるのでいいんですよ。
「運用」違憲と「適用」違憲の区別がわからないんです。
438 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:35:40 ID:???
適用違憲ってのは、たとえば図書館長が裁量の範囲内でどんな行為をしても違憲という場合かな。
運用違憲ってのは、図書館長が裁量の範囲内で違憲行為を行ったとかいう場合かな。
439 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:37:48 ID:???
>>437 だから、それが芦部に書いてあると言ってるんだが・・・
440 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:39:44 ID:???
>>438 え?・・・違うだろ?なんかどっちもおかしいと思う。
ちょっと確認してくる。
441 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:43:20 ID:TU9KH2wE
具体的に、法学の勉強ってどうやってます?
基本書とか予備校本とか、読むだけではだめですよね。
他に、アウトプット用の問題集とかも使った方がいいですか?
442 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:46:38 ID:???
443 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:48:11 ID:???
438>> 違うような気が・・・・
裁量の範囲内で違憲行為をした場合ってありえるんですか?
違憲行為は裁量の逸脱では・・・?
439>>
そうなんですか? もってないもので・・・・
444 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:48:40 ID:???
>>441 勉強の目的にもよるんじゃないかな
答案を書けるようになりたいのなら、
答案を読まなければ書けるようにはならないだろうし。
両方並行してやるのがいいと思うよ。
445 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:51:46 ID:c++fWx7h
>442
すいません。それってどうやって見るのですか?エロサイトの広告になっちゃうんですよねえ。
専用のソフトがあるのですか。PCよく解らないもので。。。。
446 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:52:44 ID:???
>>445 2chブラウザを使え。
漏れはギコナビを使ってる。
447 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:53:34 ID:???
>>445 その広告の上の方にアドレスが表示されてるでしょ?それをクリック。
448 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:53:38 ID:???
>>445 リンクをクリックするんじゃなくて、
アドレスをコピーしてアドレス欄に入れればいけると思うよ
449 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:56:02 ID:TU9KH2wE
>>444 レスありがとうございます。
院に行くつもりなんで、答案を書けるようになりたいです。
答案を読むって、どうすればいいですか?
過去門の解答とかのことですか?
450 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:56:04 ID:c++fWx7h
ありがとう。また一つ勉強になりました。
451 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 22:56:46 ID:???
452 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:01:07 ID:???
>>449 論文過去問集とか論文問題集とかに参考答案が載っているでしょ
自分で何を書くか考えてから参考答案を読むと、
こうやって論をすすめるのか、あの理屈はこうやって使うのか、みたいのが分かってくる。
そうすると今度はインプットするときにどこが大事かが分かってるからよいインプットができるようになる
453 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:03:01 ID:???
教科書検定についての判例は、読みました
教科書検定制度についての運用が違憲であるという裁判例ですよね。
検定について不合格処分をすることは、法の「適用」について違憲である
といわずに、教科書検定制度の「運用」の仕方が違憲であるというのは、
「適用に当たっての審査の対象や仕方」(=運用)が違憲であると言ってる。
すなわち、法律の適用については「合憲」だが、制度の「運用」の仕方が違
憲であるということでいいのでしょうか??
454 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:03:27 ID:???
>>452 参考答案のつかえるもの:
A答案再現集(誤り混入のことあり、注意)
論文答練収録の優秀答案(辰已ローラーのバインダー、Wの論文問題集)
昔のスタンダード100(最近は合格者の質がアレゲ)
その他の問題集は、レジュメ・答案の骨格集だと思った方がいい
とくに新論文過去問集はレジュメ貼り付け答案も結構ある。本番で再現できるわけねーよって感じ
455 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:03:57 ID:???
>>453 ・・・・え?ちょ、ちょっとまって、どこをどう読んだの??
456 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:04:23 ID:???
>>453 そんな感じ。
法令は憲法に違反していない。
適用すること自体も、憲法に違反していない。
しかし、運用を誤った、と。
457 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:04:50 ID:???
>>439 芦部に書いてあるかい? 法令違憲と適用違憲についてしか書いて無くない?
>>437 まー俺も良く判らんのだけれど、少なくとも運用違憲について
> 適用についてもこの事例においては違憲ではないけど、
この部分は違うんじゃない?
単に制度運用を憲法問題として取り上げたいときに使われるんじゃないでしょ
うかね。適用違憲とか当該処分単体の違憲・違法とするより、より法令違憲に
近づくというか。
458 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:07:05 ID:???
合憲限定解釈を施すまでもなく法令が合憲である場合に、
運用を誤って違憲サイドに堕ちることもありうるでそ
459 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:10:23 ID:thW9+Tao
>>451 はい、ロースクールです。
>>452 わかりました、大変参考になりました。
>>454 わざわざありがとうございます!
それらを使って勉強しようと思います。
460 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:13:02 ID:???
>>458 俺(
>>457)に対するレスと考えて良いのかな。
そうですね。法令自体が完全無欠に合憲でも運用違憲と言うことはあり得ます
ね。「法令違憲に近づく」というのは言い方まずかったかも。
461 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:22:56 ID:???
1
462 :
氏名黙秘:2007/01/25(木) 23:35:44 ID:???
すみません。教えてください。
@責任を「追及」する、とA責任を「追求」する。
両者の用法・適用場面に違いはありますでしょうか?(@を多く見ますが、Aについても散見します)?
どうぞ、どなたかよろしくお願いいたします。
463 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 00:03:50 ID:???
464 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 01:01:25 ID:???
理想を追求する、完璧を追求する
責任を追及する、敵軍を追及する
465 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 01:39:50 ID:???
>>463・464
具体例を挙げた方が良かったようすね。
最高裁平成3年4月2日第3小法廷判決(民法判例百選U54事案『土地賃借権の瑕疵』)です。
「…買主が、売買によって取得した賃借人たる地位に基づいて、賃貸人に対して、右修繕義務の履行を請求し、あるいは賃貸借の目的物に隠れた瑕疵があるとして瑕疵担保“責任を追求する”ことは格別、売買の目的物に瑕疵があるということはできないのである。」
どうでしょう??
466 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 01:42:35 ID:???
判例が漢字や送り仮名を間違えることや誤字脱字なんていくらでもある
467 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 01:44:56 ID:???
>>465 判例の漢字間違いです。
最高裁も一年で何百の判決を出しますから、ミスはけっこうあります。
たまに法律の名前間違えたり、条文間違えたりもします。
468 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 01:46:05 ID:???
>>465 国語辞書に載っているような使い分けでいいと思う。法令用語ではないし。
だから間違いとは言い切れないが、慣用と違う言葉を使うと目立つことになる。
責任の場合は日常用語でも「追及」の方を使うからそれでいいと思う
469 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 07:30:32 ID:lOnTk7SF
財産罪の保護法益で占有説をとる人は、横領罪で領得行為説とれないんですか?
領得行為説とる人は、罪犯罪の保護法益で何説とるんですか?
自分は、占有説をとってたんですが、領得行為説の理由付けに保護法益が本権だから
と書いてあったので疑問に思いました。
470 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 08:26:54 ID:???
>>467・468
そうだったのですか(例えば、手形責任のときだけ“責任を追求”を用いるとか、そういうことではなくて)。
最高裁が判決文を確定して公表するまで、1字1句どれだけの人の目に触れられて推敲を重ねられているのかを考えると、にわかに信じ難いのですが、実際は、そういうものなのですね。
よくわかりました。どうもありがとうございました。
471 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 08:56:14 ID:???
>>469 横領の場合自分に占有がある財物を侵害するわけで、
他人の占有する財物を侵害する窃盗と保護法益が
違っても矛盾ではない。
472 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 09:48:32 ID:G2Y9omvu
471は正しいと思う
つけ加えるなら窃盗罪について純粋な占有説はほとんど支持されてなくて、本権を考慮するのが普通だから、窃盗罪と横領罪の保護法益が違うかと言われると、本当はそうでもないかもしれないという面はある
473 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 10:13:39 ID:???
横領罪が財物の占有を侵害しない罪であることは正しい。しかし、行為者に財物の占有があるとは限らないのでは?
474 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 10:31:12 ID:G2Y9omvu
自己の占有する他人の物についてしか横領罪は成立しないよ
もちろん共犯者の一部だけが占有してて、他の共犯者は占有してないということはありうるけど、この場合も自己の占有する他人の物であることに違いはないよね。
つまり自己の占有物以外について横領罪が成立することはないってこと。ちなみに占有離脱物横領罪はここでいう横領罪には含まれないけどね
475 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 10:34:40 ID:???
476 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 11:15:08 ID:???
横領罪一般の話なんじゃないの?それに、252条1項の「自己の占有する」という文言は、窃盗などで問題となる占有とは内容が異なる。
477 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 11:50:20 ID:???
>>476 どう異なるのか初学者の私に説明してほしいっす
478 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 12:14:23 ID:???
同じ財産権侵害に対する罪でも
使用収益の基礎であり背後に本権が控える
占有そのものへの侵害である奪取罪と
それを伴わない横領では
保護法益が違ってなんか構わないと思うが。
479 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 12:51:53 ID:???
ディフェンスとオフェンスの違いじゃないか
480 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:03:09 ID:???
>>479 そこまで、比喩的に表現したら、分かってるやつしか分からないと思うよ。
噛み砕いてやれよ。
481 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:06:19 ID:ow/Zvp50
Aはリース品である車両を所有者のリース会社に承諾を得て売買し
その売買代金でリース残額を支払う旨を伝えた。
リース会社は残金領収後、所有権をAに移す旨で合意に至った。
購入者の甲もそれを承諾し売買代金¥500万円を支払い当該、車両を譲り受け使用した。
しかし、Aはその代金を騙し取る故意はなく兼ねてから激しい督促を受けていた金融会社に支払いリース会社には支払わなかった。
それを知った甲は当該車両を直ちに返却し代金返還をしたが所有財産がないAはそれが出来なかった。
甲はAを詐欺罪で告訴した。
Aの罪責について語れ。
以上の設問でこれって横領罪ではないのでしょうか?
482 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:12:31 ID:???
事情からしても、問題文のこの部分「Aはその代金を騙し取る故意はなく」からしても
詐欺罪は成立せずに、横領を考えるのが妥当だと思う。
483 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 15:41:53 ID:???
そうか
484 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 15:48:30 ID:???
>>477 @窃盗の占有→侵害対象
A横領の占有→犯行を促す基盤
@<A
485 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:08:01 ID:???
486 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:09:20 ID:???
487 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:23:10 ID:???
252条1項の「自己の占有する」という文言は、何を意味するの? 横領罪が財物の占有を侵害しない罪であることなのか、法益侵害をもたらしやすい状況のことなのか。
488 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:24:42 ID:???
>>487 占有を侵害しないから侵害法益が異なると考えればよろしいかと。
489 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:48:45 ID:???
490 :
独学の初学者:2007/01/26(金) 17:58:45 ID:oPhpBgL1
初歩的な質問ですが…民訴で「上告の提起は原裁判所に上告状を提出しなければならない」
とありますが、この場合の原裁判所というのは第一審を地裁、第二審を高裁としたならば
どちらに対して提出すべきなのでしょうか?
491 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:59:15 ID:???
492 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:59:47 ID:???
ちなみに最高裁判決で原判決といえば控訴審判決を指す
493 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:02:56 ID:???
>>490 「原裁判所」というのは、「その判決をした裁判所」という意味だとオモ
だから、「高裁判決に対して上告する」のなら「原裁判所」は「高裁」
間違ってるかな?
494 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:14:24 ID:???
495 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:18:42 ID:???
第一審裁判所に上告状出すわけないだろ・・・常識的に考えて・・・
496 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:19:56 ID:???
抵当権で担保される利息の範囲についての「満期となった最後の2年分」の意味がわかりません。
497 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:21:43 ID:???
498 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:26:39 ID:???
499 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:26:40 ID:???
>>496 5000万円ぐらいの土地にAさんが2000万円の債権につて抵当権を持っていたとして、
第2順位の抵当権を設定してもらおうとしているBさんとしては、
もし競売になったらまずAさんに2000万円が支払われるから、残る担保価値は約3000万円だなと見込むわけです。
ところがAさんの2000万円は遅延利息がついて2000万円より多くなりました。
この増えた分も無制限にAさんに優先権を認めるとBさんはあてが外れて困ってしまいます。
しかしAさんとしても遅延利息を全く担保してもらえないのでは困ってしまいます。
そこでAさんの債権については2年分までは増えても保障することにして、
それを超えた分はBさんには勝てないことにしました
500 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:27:46 ID:???
飛躍上告もしらない未修が紛れ込んでますねw
501 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:31:17 ID:???
>>499 満期=弁済期、最後の2年分=弁済期直前2年分ということでよいのでしょうか?
502 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:31:27 ID:???
503 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:31:42 ID:???
504 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:33:01 ID:???
505 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:37:59 ID:???
506 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:38:52 ID:???
構成要件に該当するが不能犯ということはありえますか
507 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:50:08 ID:???
ない。実行行為がないから。
508 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:50:50 ID:???
509 :
独学の初学者:2007/01/26(金) 18:55:06 ID:9ThGsUbb
皆さん、どうもありがとうございました。原の意味がやっと理解できました…
510 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:03:24 ID:???
手形法の質問です。
支払呈示期間経過後の支払地・支払場所の記載の効力という論点で、
「支払地の記載は失効しないが、支払場所の記載は失効する」とする説があります。
で、その場合、支払地内に、手形債務者の営業所・住所等がないとすると、手形所持人は何処に
手形を呈示するのでしょうか。
511 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:16:35 ID:???
民事訴訟法の質問です。
取下げの意思表示い欠缺・瑕疵がある場合に、民法95条、96条等の
類推適用が認められれるか否かにつき、
判例は否定説(但し、詐欺脅迫等刑事上罰すべき行為に基づく場合は別)
との見解をとっています。
ところが請求の放棄・認諾の場合は、
意思表字の瑕疵による放棄・認諾の無効・取消しを主張することが
できるとしています。
なぜ、このような違いが生じているのでしょうか。
よろしくお願いします。
512 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:18:27 ID:???
先生方、おながいしますだ。
513 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:25:02 ID:???
結果無価値論に立っても、結果回避義務という概念はあるのでしょうか。
514 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:28:09 ID:???
>>513 結果無価値でも新過失論の説はあるし、
旧過失論でも予見して回避すべきだったと批判するわけだよね
515 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:29:28 ID:???
>>481,482
亀レスだが,これって背任ってことはないか?
516 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:29:46 ID:???
>>513 あーそれ結果無価値論者が陥るところだねw
517 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:36:24 ID:???
>>511 ごめん、探してみたんだけど、請求の放棄・認諾の場合についての判例が見つからないんだけど・・
取り下げについての判例は知ってるけど、その考えからいけば放棄・認諾も同じ扱いがされると考えられる。
ただ、学説上はその判例の考えに反対する説も有力。それと混同してる・・ってことはない?
いつの判決かとか教えてもらいたいんだけど。
518 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:41:16 ID:???
>>515 根拠は?横領と背任の区別でいうとどういうこと?
519 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:50:31 ID:???
民訴について質問します。
法律上の推定は、事由心証主義の例外には当たらないのでしょうか?
当たらないとしたら、それはなぜですか?
民訴228条2項、4項は事由心証主義の例外に当たる、と基本書(伊藤眞)に明記
してあるのですが、概念上区別される法律上の推定は事由心証主義の例外と明記されておらず、
混乱しています。
520 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:52:11 ID:???
521 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:56:23 ID:???
>>519 法律上の推定の定義と、自由心証主義の定義・内容をもう一度を見直したほうがいい。
概念を正確に把握してないから混乱することになる。
民訴228条2項、4項は法定証拠法則であって、証拠方法を限定してる。だから例外。
推定規定があっても、証拠方法は無限定だし、証明力も自由に認定できるよね。
522 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:06:36 ID:???
>>513 結果無価値論の場合も、法益侵害行為をしない義務は認めている。
ただ、新過失論は特に過失の場合に基準行為からの逸脱に違法性の根拠を求めるので
結果回避義務が前面に出てきているだけのこと
523 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:06:41 ID:???
>>521 刑訴みたいに、推定するかどうかは裁判所が決める(許容的推定)んですか?
前提事実があれば、推定をしなければならないみたいな記述があったと思ったんですが、、、
もしそうなら、事由心証主義の例外ですよね?
その辺が確認不足ですよね。
>民訴228条2項、4項は法定証拠法則であって、証拠方法を限定してる
↑この点は法律上の推定との違い理解しました。
524 :
523:2007/01/26(金) 20:07:36 ID:???
>その辺が確認不足
↑
これは自分の事です。念のため。
525 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:12:11 ID:???
>>521 その説明はおかしいと思う。別に法定証拠法則は証拠方法を限定してるわけじゃない。
証拠力の自由評価の制限の問題。
つまり、法定証拠法則の場合は、ある事実があれば一定の事実の存在が推定されてしまうから、
その一定の事実については反証ない限り存在したものと扱わなければならない。
証拠力の自由評価を制限されている点で、自由心証主義の例外となっている。
他方、法律上の推定は、ある事実があれば証明責任が転換される結果、相手が反対事実を
証明しなければその事実があったものとして判決をしなければならない制度。
この場合、その推定される事実が「存在する」と扱うわけではなく、単に証明責任を負う側が
証明を尽くせなかったことを理由に不利益に扱われるにすぎない。
つまり、裁判官がその推定される事実があると扱わなければならないわけではない。
ちょっと説明がややこしくて、うまく伝わるかわかんないけど、そういう違いがある。
裁判官がその事実が存在すると扱わなければならないのが法定証拠法則、
その事実の反対事実が証明されなければ相手に不利な判決が下されるのが法律上の推定。
結果で見ればあまり差はないわけですが。
526 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:22:45 ID:???
>>517 大判大正4年12月28日の判例です。
かなり、古い判例なのですが。
もう死んでる判例なのかもしれませんね。
すみせません、ありがとうございました。
527 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:27:12 ID:???
528 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:30:03 ID:???
>>526 昭和46年にも「取下げの意思表示に欠缺・瑕疵がある場合に、民法95条、96条等の
類推適用が認められれるか否かにつき、否定説」にたった判例があるみたいです。
判例が、取り下げに類推適用を認めないのは、取り下げなら、再度の訴訟提起が
許されるので、事実上の支障が少ないからではないでしょうか?
529 :
519:2007/01/26(金) 20:33:57 ID:???
530 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:36:35 ID:???
>>528 いや、その判例は有名だし、百選にものってるので知ってるでしょ。
その判例の理由としてあげられているのは訴訟手続の安定。
「再度の訴訟提起が許されるので事実上の支障が少ない」ってのは違うと思われ。
再訴が許されるっていっても、それまでやってきた訴訟をすべてリセットして、
全部イチからやりなおすんだよ?支障が少ないなんてレベルではない。
だからこそ、判例も再審事由を類推した例外を許容したわけで・・・
531 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:41:27 ID:???
>>528 つまり、請求の放棄・認諾の場合は、
無効・取消を主張を認めないと再訴可能性がないため、
無効・取消類推適用を認めて、同一裁判での期日指定を許した。
これに対して
取下げの場合では、「同一の訴え」(262条2項)でなければ
再訴可能性があるため、無効・取消の類推を認めなかった。
ということでしょうか?
532 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:56:09 ID:???
>>531 取下げの場合では、「同一の訴え」(262条2項)であっても、再訴が認められる可能性が
あると思う以外は、おっしゃるとおりの意味で書きました。
>>530,
>>531 認諾・放棄に関しては、大正4年が最新判例みたいですね。
で、和解についても昭和33年に類推を認めています。
コレに対して、昭和46年に取り下げについては、判例は手続きの安定を理由に
取り下げについて、類推を禁止しています。
手続きの要請がより強い、認諾・放棄・和解について、類推を認め、
取り下げに類推を認めなかったのは、やはり、再訴が可能か否かという、
この事実上の差異に基づくと思うのですが、、、
認諾・放棄・和解については、確定判決効が生じてしまうので、事実上、
類推を認めるしかなかった。
取り下げは、再訴可能なので、手続き安定の要請のが上、と判断したんじゃないでしょうか?
(この点は、学説上異論も多くて、時期判例が変わるかもですが。)
533 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 20:56:24 ID:???
>>531 同一裁判での期日指定を許したの?その判決って。
具体的な判断はわかんないけど、一応調べたら、その大判って制限的既判力の
根拠となってるってやつなんだね。
その判決って、認諾だか放棄だかのときの既判力の有無について判断しただけなんじゃないの?
別訴を提起したとか、そういう場合についての判断のような気がする。
取り下げの判決は、取り下げの効力自体を取り消しできるかっていう問題にかかわるもので、
既判力の問題については無関係(取り下げに既判力ないから当たり前だが)。
だから、その2つの判決は厳密には同じ問題に対する判断じゃないので、
放棄・認諾の場合と取り下げの場合とで扱いを異にしているとはいえないんじゃないかと思う。
なお、一般的な評価としては、取り下げと放棄・認諾を区別せず、訴訟行為一般について
私法規定の適用を否定したと解されてる様子(伊藤とか)。
534 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:00:38 ID:???
請求の放棄・認諾の場合は既判力の問題になるだろ
535 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:06:50 ID:???
>>532 でも、そもそも取り下げに再訴禁止効が生じる場合もあるんだけど。
俺も
>>533同様、違う次元の問題を扱っただけで、直接の抵触はないと思う。
536 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:07:34 ID:???
>請求の放棄・認諾の場合は既判力の問題
しかし、既判力は一般的に無制限で、判例もこの点は同じ考えでしょう?
判例が論拠としてるのは、
既判力の発生過程に瑕疵があるから、既判力が認められないことだから、
結局、意思表示の瑕疵を認める理論構成じゃないの?
ただ、一ついえるのは、判例は具体的事例の妥当性も考慮に入れるから、
年数的に離れた判例に整合性を求めたり、不整合の理由付けを
求めるのは厳しい。かも。
537 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:10:02 ID:???
>>536 それがいわゆる制限的既判力説
要するに既判力を認めるか否かの問題に還元される
538 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:21:01 ID:???
昭和33年の和解の判決も、錯誤があるから実質的確定力がない、としかいってないね。
取り下げ @訴訟終了効→(A再訴禁止効)
放棄認諾 @訴訟終了効→A既判力
訴えの取り下げの判例は@訴訟終了効
放棄認諾はA既判力
についての判断ってことか。
540 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:30:49 ID:???
請求の放棄・認諾って大正15年以前においては、請求の放棄判決・
認諾判決っていう形だったらしいよ。
これだと、大正4年の判決が放棄・認諾について意思表示のカシによる無効を
認めたっていう
>>511の認識はちょっとあやしくなってくるが・・・
本見ても、大正4年の判決は「制限的既判力説に立つ」と説明されてるだけで、
意思表示のカシについての判決として扱われてないんだよね。
541 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:32:54 ID:???
>>533 書研によるとわずか一行だが、
「放棄・認諾の無効取消しを主張して手続きの続行を求めることができる」
と説明されている。
手続きの続行を求めることができるってことは
期日指定して、同じ裁判でそのままできるってことではないかな。
542 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:35:04 ID:???
民法についての質問です。
動産の他人物売買において、買主が即時取得(192条)の
要件を具備した場合は、即時取得が成立し、買主は物の
所有権を取得する、という理解でよろしいのでしょうか。
543 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:40:39 ID:???
伊藤295ページによると、
「請求の放棄・認諾、訴訟上の和解、あるいは訴えや上訴の取下げなどについて(中略)、
通説は、以下の理由から私法規定の訴訟行為への適用可能性を否定する。(中略)
判例もこの考え方を採用している」
というふうに、放棄・認諾と取下げとで区別してない。他の関係箇所を見ても、
判例が両者で区別しているという趣旨の記述は全く見られない。むしろ統一的に考えてることを
前提に説明されてる感じがある。
やはり、両判決は別の問題を扱ったもので、そこに矛盾・抵触はないと考えるべきだと思う。
544 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:42:21 ID:???
>>542 OKです。
微妙に違和感を覚える人もいるみたいですが、当然ながら即時取得の要件として売主がその動産を占有していることと、
買主がその占有を取得したことが必要なので、実際上それほど変でもないでしょう。
545 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:42:41 ID:???
511です。
>>540 おっしゃられる通りかもしれません。
ただ
「放棄・認諾の無効・取消しを主張して手続きの続行を認めた」
ということは、放棄・認諾の無効・取消の意思表示の瑕疵を認めた、
つまり類推適用肯定説に思えたのですが。
>>533 最後の2行は伊藤先生独自の説でなく、一般的にということは
通説なのですか?
その理解なら、とても飲み込みやすいのですが。
546 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:44:55 ID:???
上田でも同じような感じ。特に両者に差があるようなことは感じられない。
547 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:45:54 ID:???
>>543 判例が、取下げ、請求の放棄・認諾につき一環して
類推否定説に立つとしたら、
書研の246ページ
「判例は(既判力を認めながら)放棄・認諾の無効・取消しを主張して手続き
の続行を求めることができるとする。」
っていう記載と整合しない気がするのですが。
548 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:47:52 ID:???
ちなみに梅本を見たら
訴えの取下げについてはその瑕疵についてふれられているけれども
請求の認諾放棄に関しては既判力の有無しか述べられていない
549 :
515:2007/01/26(金) 21:51:04 ID:???
流れぶったぎりまくってすまん。
>>518 Aと甲との取引は事情を前提とする限り他人物売買だから,
効果はAに帰属し,金銭の所有権はAにあるのではないか,
ということ。甲は他人物売買であることを認識してるし,
金銭をAが会社に支払うことについては委託信任関係が
あるけど,リース代金分について所有権を有している
ということは考えにくい。リース会社もAが使者とか代理
でない以上金銭の所有権をストレートに取得しない,
のではないかなと考えた。反論よろ。
550 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:52:56 ID:???
>>547 既判力を認めながら、っていうのは制限的既判力説に立つことを含意していると考えれば、
別に整合しないことはないと思うけど。
551 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:53:36 ID:???
>>547 いや、だからそれは別の次元の問題だよね?
別に類推否定説からその結論をとることも可能。
552 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:55:20 ID:???
やべえ、俺4月から修習に行くのにこの議論についてけない・・・・
そろそろ教材読むか・・・役に立たなくてスマソ
553 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:57:21 ID:???
554 :
511:2007/01/26(金) 21:58:04 ID:???
うーん。
間違っていたら申し訳ないのですが
制限的既判力説とは、「既判力を認めつつ、しかし意思表示の瑕疵による放棄・認諾の無効取消
主張を認める」説ですよね。
この後半部分の「意思表示の瑕疵による放棄・認諾の無効取消主張を認める」
という部分からして
類推適用の肯否については、肯定説をとっていると理解したのですが。
555 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:09:15 ID:???
>>554 違うと思う。
制限的既判力説ってのは意思表示に瑕疵があれば「既判力が」生じない、
あるいは既判力を覆らせることができるという説。
放棄・認諾を取り消せるかというのとは一応別。
556 :
511:2007/01/26(金) 22:18:56 ID:???
>>555 なるほど!
すごいありがとうございます。
学説の中には、取下げ、放棄認諾を一環して、類推否定説とする
見解もあるようですが。
判例は、取下げは、類推否定説で、放棄・認諾は「既判力」の問題として
扱っていて、類推云々は関係ないって割り切ると
理解できたような気がします。
気だけかもしれませんが。w
ありがとうございました。
557 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:34:46 ID:???
納得したとこ悪いが、本当にそうかい?
>>555 > 制限的既判力説ってのは意思表示に瑕疵があれば「既判力が」生じない、
その瑕疵によって既判力が生じないとされる法上の根拠は何だろう? 民法の意
思表示規定類推に求めるしかないのでは?
> 放棄・認諾を取り消せるかというのとは一応別。
そうだとすると別じゃなくて連続性のある話じゃないだろうか。
結局、判例の考え方は、審判要求の撤回に「勘違いしました」じゃ通らない。
訴え取下げは処分権主義に基づくとはいえ実体法上の権利処分に結び付かない
純然たる訴訟行為。だけど、放棄・認諾・和解は、実質上実体権を処分するの
に近い→取下げより民法意思表示規定類推の基礎はあると言えるから可
みたいなことじゃないだろうか。自信ないから異論・反論よろ。
558 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:41:22 ID:???
>>544 ありがとうございます。安心しました。
さらに即時取得について質問です。
「未成年者Bが法定代理人の同意を得ないで動産を
Bに売り、BがCに転売した場合は、Aが取り消してもCは
即時取得をしうる」と手持ちのテキストにはありますが、
取消前の取引は一応有効であり、権利者Bから有効に
動産を譲り受けたCは即時取得しえないのではないか
と思ってしまうのですが、やはり取消の遡及効の理解に
問題があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
559 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:48:49 ID:???
>>557 >その瑕疵によって既判力が生じないとされる法上の根拠は何だろう? 民法の意
>思表示規定類推に求めるしかないのでは?
それはもちろんそう。ただ、その意思表示規定の類推によって何が取り消されるかっていうと、
請求の認諾・放棄自体ではなくて、そこから生じる既判力であるということ。
いろいろ調べた結果、そう考えるのが一番自然。詳細はここまでの議論を読めばわかると思われ。
なお、判例は直接言ってないだろうが、訴えの取下げは再訴禁止効もあり、その場合には
実体権の放棄に等しい重大な不利益があることが学説上指摘されてる。再訴禁止効が重大な
不利益であることは再訴禁止効の要件について判断した判例も前提とするところだから、
その考え方だとバランス的にどうなのかね。
560 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:54:05 ID:???
>>557 おそらく、判例は既判力に関しては認めてなくて、
その前提たる放棄・認諾の効力は判断してないじゃない?
それで、既判力否定+@放棄認諾は確定判決効を生む程、高度に公的な行為だから、
その形式的効力否定されない。
か、既判力否定+A放棄認諾も民法の意思表示規定を適用して、その形式的効力否定されする。(所研の立場)
は、どちらも理論的には成り立ちうる。
が、判例は、昭和46年の取り下げで、訴訟行為一般について類推を認めないと
する、理解によれば、@の立場になると。
まとめるとこんな感じか?
561 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 22:58:19 ID:???
>>558 未成年者A、の間違いだよね?
取消しには遡及効があり、取り消された法律行為は最初から無効、つまり無かったことになってしまう。
だから、本当はBからCへの売買時にBは無権利だったことになって、結局即時取得の要件を満たすことになる。
取り消される前までは有効だった(=取り消されなければ有効って意味)、ということと、実際に取り消された場合に
最初から無効として扱う、というのとは別の問題。まぎらわしいけど。
なお、以下はちょっと発展的内容。ここまでの内容がよくわからないなら読まない方が良いです。
取消しによって遡及的無効となり、即時取得は認められると考えても、まだ他に問題がある。
即時取得は取引時に相手方の無権利につき善意無過失でなきゃならないけど、そもそも取引時に相手方が
一応権利者だったんだから、取り消される以前の段階において「相手方の無権利につき悪意」なんてことは
ありえないんじゃないか、という問題。つまり、取引時の段階では相手方は権利者だったんだから、
無権利について善意・悪意を問題にする余地はなく、即時取得はやっぱり適用できないんでないの?ということ。
これについては、「将来取消しによって無権利となること」につき善意・無過失であることを要件として、
192条を類推適用できると考えるのが通常と思われる。
562 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:01:24 ID:???
>が、判例は、昭和46年の取り下げで、訴訟行為一般について類推を認めないと
>する、理解によれば、@の立場になると。
>まとめるとこんな感じか?
急ぎすぎて意味不明な文章になった。↓がいいたかったこと。
昭和46年の判例は、訴訟行為一般について、意思表示規定の重要を認めない判断を
下したものと理解する、立場からは、
@放棄認諾事態の形式的効力は否定されないが、既判力自体は否定される、
と考えることになる。
563 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:02:13 ID:lOnTk7SF
ホント初歩的ですが、憲法58条2項後段で議院から除名された議員はどうなるんですか?
議員の地位を失うの?
564 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:03:18 ID:???
>>559 >それはもちろんそう。ただ、その意思表示規定の類推によって何が取り消されるかっていうと、
請求の認諾・放棄自体ではなくて、そこから生じる既判力であるということ。
この発想はなかった。
これは560でいうと@説いいのだよね?
この説なら、判例が類推云々を問題にしないで
既判力で処理しているという意味がわかる気がする。
565 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:05:41 ID:???
566 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:05:44 ID:???
567 :
557:2007/01/26(金) 23:09:36 ID:???
>>559 >>560 うーむ。意思表示に瑕疵ある場合に、意思表示をすっ飛ばして効力のみ否定
(しかもその効力は意思表示自体の効力じゃない)と構成することがありうる
のだろうか。
仮にそういうふうに形式的な整合性をとったとしても、実質的には一見アンバ
ランスにも見える取扱いになっているということは変わらないわけでしょう?
568 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:13:11 ID:???
ありゃりゃりゃ。
おかしいよ。
そもそも判例の制限的既判力説は
意思表示に瑕疵がある場合でも既判力を「否定はしない」よ!
その場合でも既判力を認めつつ、無効・取消の主張を認めるのが
制限的既判力説でしょ。
569 :
568:2007/01/26(金) 23:14:45 ID:???
つけたすと、無効主張を認めながら、
既判力を肯定するのは背理であるって批判があると思うけど
まさにそれが判例の制限的既判力説の弱点なわけで。
570 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:16:07 ID:???
>>567 いや、だから、制限的既判力の話で問題になってるのは「既判力って何?」って
ところなわけでしょ。
請求の放棄・認諾には「確定判決と同一の効力」が条文上ありますよ、じゃあここに「既判力」は
含まれるんですか、含まれるとしてなんで判決でもないのに既判力が生じるんですか、っていうのが
この問題の本質。当事者の意思に基づくだけで裁判所関与してないのに既判力生じたら変じゃん、って考えとか
いや、裁判所だって関与してるし、当事者の意思がちゃんとあるなら紛争解決基準示してもいいんでないの、って考えとかがある。
そういう文脈の中で、当事者の意思にカシとかある場合は、そういう既判力は認められないですよという
制限的既判力が主張された、と。
つまり、形式的には請求の放棄・認諾の効果がどうなるのかって話から派生してるように見えるけど、
本質を見ればむしろ全然別の問題のはず。
>>567は「訴訟行為の効力」の問題と、「既判力の意義」みたいな問題とを無理につなげてしまってる気がする。
571 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:17:51 ID:???
572 :
567:2007/01/26(金) 23:22:14 ID:???
了解。
議論を不明確にしてしまいすまないです。
そうすると567が述べている疑問点が俺も気になります。
>そういう文脈の中で、当事者の意思にカシとかある場合は、そういう既判力は
認められないですよ
これは、意思表示の瑕疵というのをすっ飛ばして、既判力の問題にして処理しているわけ
ですよね。
573 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:24:05 ID:???
>>568 君がおかしいと思う。
Sシリーズによると、
制限的既判力説は、「実体法上の瑕疵がある場合は既判力が生じないとみる」。
伊藤民訴によると、
「意思表示たる訴訟行為について詐欺、強迫、錯誤などの取消し、または無効事由が
認められるときには、それを理由として既判力の排除を認めて差し支えない」「このような
考え方は制限的既判力説と呼ばれ」る。
574 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:24:43 ID:???
>>561 ご回答ありがとうございます(スイマセン未成年者Aの誤りですね)。
>>588の疑問が生じたとき、さらに疑問に感じたのがまさに561さんが
おっしゃられた事で、大変勉強になりました。
川井先生の民法概論を読んでいるのですが、理由付けの記述が薄いせいか、
一度疑問が生じると考え込んでしまいます(項目がよく整理されていて読みやすく
はあるのですが)。辞書的な副読本がほしいところです…。
575 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:25:45 ID:???
>>572 「すっ飛ばして」というか、「訴訟行為に意思表示の瑕疵があっても取り消せない」ことを
前提としてるだけでは?
訴訟行為自体は取り消せず、無効にならない。だけど既判力は無効にできる。
特に不自然とは思いませんが。
576 :
567:2007/01/26(金) 23:26:11 ID:???
意思表示の瑕疵による類推適用の議論をしないで既判力の問題にしているのが
変な感じがするということです。
それだと、結局、請求の放棄認諾の場合おいて錯誤があったときは、
取下げのときのように類推適用の議論ができないってことになりますよね。
577 :
567:2007/01/26(金) 23:29:19 ID:???
>>575 おおおおお。なるほど。まさにこれが目から鱗かーーー!
つまり、類推適用の議論はしてないんじゃなくて
意思表示の瑕疵があっても民法の類推適用によっては取消等できない。
しかし、既判力は生じない。
だから取消無効を主張して手続きを続けられるってことっすよね!
そうすっよね!!!
578 :
557:2007/01/26(金) 23:33:33 ID:???
>>573 それは、無効・取消しにつき既判力の存在が障害になるという点を解消できる
んだということを言いたいだけなんじゃないかなあ。
で、たしかに書研見ると、判例は制限的既判力説と紹介されることもあるが、
厳密にはそうとは言えないみたいなこと書いてあるよ。
>>575 > 「すっ飛ばして」というか、「訴訟行為に意思表示の瑕疵があっても取り消せない」ことを
> 前提としてるだけでは?
> 訴訟行為自体は取り消せず、無効にならない。だけど既判力は無効にできる。
>
> 特に不自然とは思いませんが。
うーん。だって、そんな法理論存在しないでしょ? 整合性をとるという以上に
根拠がないというか。
>>576 >>572 >>577 名前欄間違ってない?
579 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:34:46 ID:???
制限的既判力厨
そのへんにしとけ
580 :
568:2007/01/26(金) 23:38:21 ID:???
>>578 すみません。
おもいっきり名前欄間違ってました。
567ではなくて568でした。
私も書研をみて判例の見解を上述したように解していました。
でも、577でやたら興奮してしまったように
既判力は生じないとの理解が整合的なような気がしています。
581 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:41:35 ID:???
>>578 法理論が存在しないって・・・単に判例の結論を並べただけなんですが。
582 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:44:01 ID:???
>>578 法理論とか根拠とかいってるが、そもそもこれは判例間の整合性の話をしてるわけだが。
判例が正当かどうかやきちんとした根拠があるかを論じてるわけじゃない。
>>575は上で挙げられた判例の結果を説明しただけでは。
583 :
氏名黙秘:2007/01/26(金) 23:54:22 ID:???
確認。
最判昭和33年6月14日
「原判決は、本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、
所論のごとき実質的確定力を有しないこと論をまたない」
最判昭和46年6月25日
「訴の取下げは訴訟行為であるから、一般に行為者の意思の瑕疵がただちにその効力を
左右するものではないが、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により
訴の取下げがなされるにいたったときは、(中略)その取下げは無効と解すべきであり」・・
584 :
557:2007/01/26(金) 23:58:20 ID:???
>>581 >>582 書研見るとそういうふうに判例が捉えられているとは思えないのだが。
以下引用
・請求の放棄・認諾について
「判例は、既判力を認めながら(大判19.3.14)、放棄・認諾の無効・取消し
を主張して手続の続行を認めることが出来るとする(大判大4.12.28)。」
・和解について
「最大判昭33.3.5は、既判力を肯定することを前提としているが、大判昭
8.11.24は、訴訟上の和解の実体は当事者の意思表示であって、判決と異なり
意思表示に存する瑕疵のため和解が当然無効となる場合があるとし(最判昭
31.3.30もこの趣旨を踏襲する)、最判昭33.6.14は、要素の錯誤により訴訟上
の和解が無効となることを認めている。」
>>583 > 「原判決は、本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、
> 所論のごとき実質的確定力を有しないこと論をまたない」
「『和解』は要素の錯誤により無効」
585 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 00:02:38 ID:???
>>584 書研をいくら引用しても、それで正しいわけじゃないからなぁ。
そもそも書研は「判例は制限的既判力説ではない」って考えてるんでしょ?
だったらその考えを前提にした説明にすぎない。
一方、学説上は判例は制限的既判力説と見るのが圧倒的多数。
その前提が違うからかみ合わないんだろう。
586 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 00:07:49 ID:???
まあ、そうだな。
>>573と
>>584から、専門家同士でも判例の読み方が根本から違うみたいだから
これ以上は平行線だろう。
587 :
557:2007/01/27(土) 00:09:00 ID:???
>>585 いや、学説(例えば伊藤)だったら、なおのこと意思表示自体を取り消すと言
うことに抵抗はないはずですよ。わざわざ既判力の帰趨の問題だけに話を収斂
させる必要はない。ただ、放棄認諾が既判力を有すると言うこととうまく説明
を付ければよいだけ。
>>573は上のような趣旨の記載に過ぎないと思う。
588 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 00:18:48 ID:???
俺も
>>586に同意。
ってか
>>575までの説明で十分説明できてる気がする。可能な読み方の1つだと思われ。
589 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 01:15:10 ID:???
理論的な筋を通すなら
>>557がマトモな思考だろう。
590 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 02:03:50 ID:???
伊藤先生について調べたら、557のいう通りみたいです。
伊藤先生は「意思表示の瑕疵につ私法法規類推適用による取消無効を
前提とした制限的既判力説。」を採ってます。
これは、伊藤先生は意思表示の瑕疵によって無効になる帰結として
既判力を排除してよいとしていることから確かだと思う。
>>573参照
つまり
「意思表示瑕疵につき類推適用による取消無効とできないけど、
既判力は無効になる」という制限的既判力説の理解とは異なる。
>>575参照
制限的既判力という概念を認めることでは
共通しているけど、その根拠について見解が違うといことですね。
既判力を認めることと、意思表示の瑕疵による無効の主張を認めることと
矛盾はないという伊藤先生の他説への反論は正にこの意。
557さんが、おっしゃる通りです。
判例についても
>>584の指摘
>「原判決は、本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、
> 所論のごとき実質的確定力を有しないこと論をまたない」
「『和解』は要素の錯誤により無効」
を見る限り、伊藤先生の理解が正しいのじゃないかと思います。
要するに557さんの意見が正しかったんじゃないかと、、。
591 :
590:2007/01/27(土) 02:10:59 ID:???
実は私、最初に質問した511なわけですが。
伊藤先生の理解である「判例の制限的既判力説」からすると
意思表示の瑕疵について無効を認めるわけですから、
つまり、類推適用を肯定してますよね?既判力を無効とする前提として。
それで、判例はなぜ
訴えの取消しの場合は類推を否定するのに、放棄認諾は類推を肯定するのか
という最初の質問に戻るわけです。
再訴可能性と安定性ですかね。
長々と失礼しました。
592 :
590:2007/01/27(土) 02:17:29 ID:???
大変この議論を長々と失礼とは思いますがやっぱりもやもやして仕方ないのです。
557さん、
私も制限的既判力説は
意思表示の無効取消しはできないけど既判力を否定する説ではなく、
意思表示の無効取消しを経由して既判力を否定する説だと思いました。
それでは、意思表示の無効取消しにつきなぜ訴えの取下げの場合と
肯否に差がでるのか。
これを見たら、亀レスでもいいのでここにつき意見をお聞かせください。
お願いします。
593 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 02:27:20 ID:???
>>590-591 ちょっと勘違いしてるのでは?
>>543によると、伊藤先生の理解では判例は取下げについても放棄・認諾についても
意思表示規定の適用を否定していることになっている。
>>590-591の解釈は伊藤民訴の読み方としてはこれと明らかに矛盾してるでしょう。
でもって、
>>557以降は基本的に「制限的既判力」の話をしているわけで、
>>591は別々の話を混同してまとめてしまってると思う。
>>590-591の内容は
>>557の考えとも整合してない気がする。
594 :
557:2007/01/27(土) 03:07:40 ID:???
>>592 要は、形式的な整合性を確保したとしても、判例の立場は実質的にアンバラン
スじゃないかということだよね。
その疑問については、
>>557で一応私なりの考えを示したつもり。つまり請求
の放棄・認諾は当事者の意思によって実体法上の権利を処分をしたのと実質的
に近づく。そうであるならば、実体法上の意思表示規定を類推しても良いので
はないか? という感じです。これに対して訴えの取下げは、直接実体法上の権
利を処分するような性格はないので、類推不可と。実際はどう分かりませんが、
そう考えることも有りかな? という程度。
もっと素朴に言えば「本意じゃない法律関係を既判力をもって確定しちゃうの
は可愛そうだ。裁判所も深く関与したわけではないし真正の確定判決と同じに
扱う必要はないよな」みたいな。
>>593 >
>>543によると、伊藤先生の理解では判例は取下げについても放棄・認諾についても
> 意思表示規定の適用を否定していることになっている。
>
>>590-591の解釈は伊藤民訴の読み方としてはこれと明らかに矛盾してるでしょう。
その箇所はたしかにそう書いてあるんだけどね。ただ、訴訟行為への私法規定
の適用可能性に関する一般論で概要のみのところ。訴訟行為一般については判
例がそういう傾向であることはたしかなんで、それを言いたいだけではないか
と推測。
実際、
>>543の伊藤民訴の箇所には、「通説は再審事由ある場合に限り例外を
認める」みたいな記載があるんだが(その後判例も同旨と続く)、放棄・認諾・
和解について判例はそうじゃないよね。伊藤民訴も訴訟終了の該当箇所では判
例は制限的既判力説であると位置づけていて、いわゆる兼子流の通説を採用し
ているとは言っていない。
595 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 08:20:12 ID:???
>>557 >> 制限的既判力説ってのは意思表示に瑕疵があれば「既判力が」生じない、
>その瑕疵によって既判力が生じないとされる法上の根拠は何だろう? 民法の意
>思表示規定類推に求めるしかないのでは?
この点は異議あり。
放棄・認諾が認められる
のは、処分権主義に基づき、訴訟物の管理処分権が当事者の意思に委ねられる。
この点から、放棄・認諾の場合、既判力の根拠は当事者の処分意思だと思う。
とすれば、訴訟行為たる、放棄・認諾の意思表示が取り消せなくても、
コレにより生じた既判力は当事者の意思表示に瑕疵があることで、その根本を失い、
発生しないという発想はありうるんじゃないの?
というか、この理解じゃないと、制限既判力説という名前は付けずに、普通に、
類推適用説にすると思う。
596 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 08:44:41 ID:???
このスレは民訴詳しい人多いみたいなので、質問します。
客観的証明責任について。
分配以前に客観的証明責任の定義づけの段階です。
真偽不明のとき審理不能を避けるため、法規は不適用を前提として、
話をすすめるみたいなんですが、コレはなぜでしょう?
この点に、論理に飛躍があるとする少数説もあるみたいなんですが、
それよりも、通説が不適用を前提とする理由が、
真偽不明なんだから当然法規は不適用だろう?みたいな感覚なのか、
合理的な理由があるのかを、知りたいです。
やっぱり、真偽不明なのに、一律法規の全面適用というのは、
あまりに背理だから、一律不適用にしているのでしょうか?
597 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 08:53:00 ID:???
俺、4月から「 修 習 」なのにどうしようw
598 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 09:02:24 ID:???
>>597 ここでの議論は実務や試験にはあんま関係ない趣味的な話なのは自覚してますよ?
599 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 09:07:29 ID:???
>>597 やばいんじゃないか。別にあおりでもなんでもなく。
2回試験の追試は無くすって言ってるし。
弁護士過剰で法曹資格持ってても就職浪人する可能性もあるし。
これからは毎年毎年2,000人以上新規参入してくる業界になってしまったんだから。
600 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 09:34:20 ID:???
601 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 09:59:36 ID:???
>>596 法規っていうのは要件事実があって、要件事実を全て充足していれば法律効果が発生する。
要件事実の存在に関して真偽が不明である
↓
弁論主義は事実の主張立証責任を当事者に課しているから、
裁判所は要件事実が存在しないものと扱う
↓
法律効果が発生しないものと考えられ、法規が適用されない。
602 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:15:23 ID:???
>>600 599はさらにもう一枚上手をいってるんだろ。
597は謙遜したそぶりをして楽しんでいるみたいだが、
実際この議論は伊藤塾でいったらAランクの論点なわけだからw
合格者ならわかっておくれよと。
603 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:20:51 ID:???
もう議論終わってるかも知れないけど,少し疑問を感じてることが。
請求の放棄認諾について既判力だけを否定する見解だと,救済
方法はどのように考えることになるの?
期日指定の申立てはできるとして,無効確認の訴えは?
既判力がなくても放棄認諾が残るなら,無効確認が
できないことになるの?
604 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:34:10 ID:REXOUC0c
あるブログで見たのですが山口説で間接正犯を考えると
あくまでも単独犯としてその構成要件該当性を判断するとなっていますが
意味が分かりません。
それなら正犯(実行行為を行なった者)とこの場合、間接正犯を背後者として
両者の関係性を否定するのでしょうか?
それとも共犯論と蔑視して一人一人を考えて実行行為者を単独正犯、背後者も単独正犯(遡及処罰禁止論と因果関係から考慮)
として考えるって事でok?
605 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:34:34 ID:???
というか、そもそも期日申立てができる以上は
間接的手段にすぎない無効確認の訴えは訴えの利益を欠く。
606 :
603:2007/01/27(土) 10:47:11 ID:???
>>605 ん?そうなの?手元の本には救済方法が選択できると
あるけど。ソースはあります?
手元の本の説明では,要するに,請求の放棄認諾調書
は債務名義になって,期日指定がなされただけでは強制執行を排除できないから,無効確認ができるとしないと
おかしい,とあるんだけど。
請求異議も同様に認める必要があるとされてるんだけど,
これはどう?
607 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:51:49 ID:???
伊藤425ページ注44に明示的に書かれてる。
608 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:54:53 ID:???
>>602 599だが、「あおりじゃなく」って書いた通り、
全然他意はなかったんだけど。
単に本当に合格者ならまずいんじゃないかって思っただけで。
深読みとかどうでもいいよ。
ってか勝手にさらに一枚上とかいかせないでくれw
何だその異次元的な読み方w
609 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:56:52 ID:???
>>595 >とすれば、訴訟行為たる、放棄・認諾の意思表示が取り消せなくても、
>コレにより生じた既判力は当事者の意思表示に瑕疵があることで、その根本を失い、
>発生しない
放棄・認諾の無効・取消しを主張して手続の続行を求めることができる(大4.12.28)
放棄・認諾の取消しは主張できる、しかし取消しは認められず、(認めたら類推適用説ってなるはず)
ただこれにより既判力は根拠を失うから手続きの続行を求めることができるように
なる。という論理ですか。
610 :
606:2007/01/27(土) 11:07:28 ID:???
>>607 そうなんですか。すると,その場合の処理はどうなるの?
期日指定に執行停止の効力を認めるってこと?
ごめん,手元にないんでよければ教えてください。
611 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 11:21:03 ID:???
>>596 通説的理解によれば、「AかつBならば、C」という法規がある場合、これを「A
かつBの存在が裁判上確認されたなら、C」と理解して、Aが存否不明の場合に
当該法規を適用しないことになる。実体法が裁判規範であることから、そのよ
うな理解は受け入れやすい、むしろ当然ということじゃないかな。
>>601 弁論主義は関係ないよ。
612 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 11:57:30 ID:???
>>610 書いてないからわからない…
ただ、和解の場合については請求異議の訴えで強制執行を阻止するって書いてある。
613 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 12:54:55 ID:???
>>600 >>597は、ここでの議論なんて試験には関係ないのに、そんなトコにこだわってんなタコ。
という、皮肉かと異次元読みしたんだがw
614 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 12:58:46 ID:???
>>611 >実体法が裁判規範であることから、そのよ
>うな理解は受け入れやすい、むしろ当然ということじゃないかな。
なるほど。やはりそうなんですよね。
それで、当然の前提に対して、最近、突っ込みを入れてる少数説が出てきた、
という流れっぽいですね。
ありがとうございました。
615 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:03:50 ID:???
>>613 いや、試験には関係あると思うけどね。重要論点と思うし。全部(かつての?)
通説みたいに、既判力肯定かつ民法類推不可ただし例外的に再審事由とすれば、
ボロは出ないが、ヘタに変な理屈を展開すると致命傷になりうる。
616 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:04:03 ID:???
>>596 あまりに不勉強なので質問自体がおかしいが、
それにあえて答えるならば…
「法律を適用する対象の事実が確定していないから適用など出来るはずがない」という当たり前のこと
それが真偽不明ということ
そのときに事実の存否につき裁判上決着をつけるものが証明責任
民訴以前の問題だ
617 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:07:41 ID:???
>>616 当たり前のことといいながら誤りを教えているわけだが
618 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:12:13 ID:???
>>616 「法律を適用する対象の事実が確定していないから適用など出来るはずがない」
この点について、法律は事実の存在不存在を要件にしているから、
事実の存在不存在が真偽不明の状態と法規の不適用を結びつけるのは
論理の飛躍がある、という反論があるみたいです。
619 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:21:04 ID:???
つまり、事実真偽不明
↓
前提として法規不適用(通説)
↓
客観的証明責任発生
↓
実体法解釈を通じて、客観的証明責任の分配
という流れと理解してるんですが、コレでいいんでしょうか?
それとも、客観的証明責任が概念として法規不適用の先に来るんでしょうか?
証明責任のところは、民法と民訴が民事系科目に統一されたので、
これから聞かれる可能性が高い(直接聞かれなくても、民訴と実体法をつなぐ部分なので)と思って、
きちんと理解しといた方がいいよなぁ〜って思ってこんなにこだわってます。
すいません。
620 :
610:2007/01/27(土) 13:29:30 ID:???
>>612 なるほど。ありがとう。
しかしそうすると,請求異議においては和解なりの
執行力を否定しないといけないから,既判力だけが
なくなるという立場だと説明しにくくなるんでしょうかね。
621 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:31:17 ID:???
622 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 13:31:56 ID:???
>>619 つーか、通説からすると、法規不適用(→法律効果不発生)と扱うこと自体が
証明責任じゃ? 真偽不明の場合には、法規適用の可否も決定できないのでは?
というのが証明責任の出発点であるわけだから。しかし、通説からの定義・趣
旨をちゃんと書いておけば、あまり流れにこだわる必要もないんじゃないかと
思う。理解しておくに越したことはないだろうけど。
623 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 14:46:55 ID:???
バカは答えるなって!
624 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 17:13:26 ID:???
なんか空気悪いな。
625 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 17:24:59 ID:???
626 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 17:31:28 ID:???
論文まともにかけないのですが、とりあえず答練受け始めました。
とにかく受けようと思います。
これでよいのでしょうか。
627 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 17:42:13 ID:???
それでよい。最初は皆凹む。くじけずがんばれ
628 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 17:49:02 ID:???
刑訴の実況見分調書の証拠能力に関してです。
実況見分調書に、指示説明を超えた現場供述(第三者の)が含まれる場合に、
その現場供述が刑訴法321条1項の要件を満たさなければ、
実況見分調書それ自体の証拠能力が否定されるのでしょうか。
それとも、当該現場供述部分の証拠能力のみ否定されるのでしょうか。
基本書(前田・池田368頁)みてて、よく分からなくなったので、どなたかご教授下さい。
629 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 18:05:26 ID:???
>>628 後者です。
供述部分について各別に検討しませう。
630 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 18:08:31 ID:???
>>629 ありがとうございます。
解決しました。
631 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 18:12:12 ID:???
>>625 単純横領じゃないかな。集金費消事例などとパラレルな理屈で。
632 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 18:55:21 ID:???
>>625 俺も横領。ただし理屈は
>>631氏と異なるかも。
俺は、約定の内容を考えて、Aは、売買契約についてはリース会社の代理人、
リース会社への支払いについては甲の機関と位置づけて、結局甲に対する横領
と考えた。
633 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 18:58:51 ID:Lk7a2db6
慶応のローについてなんですけど
c)学部成績(C) 【20%】
d)外国語能力(E) 【10%】
これって学部成績あんましよくないし外国語能力特にない俺は受かりっこないですよね?
634 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 19:01:13 ID:???
そうでもないらしい。TOEIC受けてない奴は出願できないから敵が少ない
635 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 19:21:00 ID:Lk7a2db6
>>634 そうなんですか?
今思ったんですけど、学部成績ってよくわからないですよね。
単位をとるのが簡単な3流大学の優良成績と単位とるのも難しい一流大学のぼちぼち成績とかどうやって比べるんでしょうか。
636 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:05:48 ID:???
>>635 言い古された議論だが、良成績をとる事の難易を配慮しないので、
不平等なことになる。
一部のローは、裏で配慮してるっぽい。配慮しない事を明言してるローもあって、
結局はローによります。
上位ローほど、配慮してるかも、、、
637 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:09:05 ID:???
638 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:10:03 ID:???
配慮する場合
各ローの恣意による。
配慮しない場合
機械的に点数化して、全体成績に加算。
慶応は配点公表してるから、こっちかもね。わからんけど。
639 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:12:36 ID:???
>>634 それは旧試ベテが主流だった時の話。
今は学部生が英語も学部成績もそろてくるから。
640 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:13:04 ID:???
>>638 配点虚偽疑惑がなかったか?あからさまに自校優先だったし
641 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:16:29 ID:???
>>640 配点虚偽はひどいなw
wadaは自校の生徒の成績を厳しくみるという噂も聞いた。
642 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:18:24 ID:???
ローにも入れないバカはウザいよ
643 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:19:57 ID:???
644 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 20:22:01 ID:???
余裕で東大ロー
645 :
625:2007/01/27(土) 21:50:19 ID:???
>>631,632
レスありがとー。
代理構成は考えたんだけど,例えばリース代金が残100万円くらいだと,
リース会社と甲との取引を想定するのが難しいかなあと思うんだよね。
甲に対する関係では背任でいいと思うんだよ。
ただ,リース会社との関係で言うと,集金費消事案みたいにリース代金分は
預かり保管中だとも考えて,横領と背任の観念的競合ってなることはないだ
ろうか,と今は考えてる。まあここまでくると事案の解釈というか認定で,
ばちっとした答えは出ないかもしれないけどな。
646 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:34:34 ID:???
>>611 そうだった。職権探知主義でも客観的証明責任は存在した。
647 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:38:14 ID:???
>>481>>645 ん〜と、
「Aはその代金を騙し取る故意はなく」と
「兼ねてから激しい督促を受けていた金融会社に支払い」
というのは、同じ時系列なのかな?
それとも単なる打ち間違い?
これは
1 Aはきちんと支払う気持ちはあったが、その後翻意し、金融会社に支払ったのか
2 Aには、その代金を自分で費消するのではなく(それを「騙し取る故意はなく」と表現)、金融会社に支払うつもりであった
なのか、どっちとも読める。自分は2の読み方が正しいと感じる。
この場合は詐欺になると思うよ。
まあ、問題文が悪いと思うけどね。
648 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:41:07 ID:npwD+Y+F
すいません皆さんのお知恵を貸して頂けないでしょうか?
m(_ _)m
私は65歳の女性で主人、息子A・Bがいます。
ちなみに息子Aは主人の連れ子、Bは私たち夫婦の間に
生まれた子です。あとAとは養子縁組はしていません。
いま私は病気を患っており、もうそんなに長くなさそうです。
そこでお聞きしたいのですが、もし私が死んだら
Aも相続人に含まれるのでしょうか?
血は繋がっていませんがAも私にとって大事な子供なんです。
私の最期の願いは、遺言など残さずとも私の死後に争いが
起きたりしないよう主人・A・Bに法定相続人になって
もらいたいということです。
どうかアドバイスよろしくお願いいたします。
649 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:42:48 ID:???
650 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:43:22 ID:???
>>648 そういうのは法律相談板でどうぞ。
ここは司法試験板です。
ちなみにAさんは法律的にはあなたの子供ではありませんので
法定相続人ではありません
651 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:45:13 ID:???
刑訴の証拠法です。
被告人に自白の強要がされた場合は自白法則を検討しますが、
被告人以外の人に対して、供述の強要がされた場合に
その証拠能力についてどう考えるかについて
解説がされている本・論文を知りませんか?
652 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:47:16 ID:???
>>651 おい、中上級者を捕まえて、その内容を質問するのではなく
それについて論じている本を尋ねるのは、なぜだ?
そこをきちんと答えたら教えてやる。
俺が持ってるから。
653 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:47:56 ID:???
共同被告人の場合なら普通の基本書にも載ってる
654 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:49:09 ID:???
>>651 第三者供述については反対尋問で誤謬をチェックする
だから伝聞法則の問題
655 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:49:54 ID:npwD+Y+F
申し訳ありませんでした、聞く場所がちがったんですね。
m(_ _)m
650さんどうもありがとうございました。
やはり私と息子の間には法律的な親子関係は
なかったんですね。
私にまだ意識があるうちに養子縁組をしたいと思います。
失礼します。
m(_ _)m
656 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:50:03 ID:???
本を調べて自分で確かめたいからです。
657 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:50:56 ID:???
>>651 裁判例の中に、供述が強要されても、その信用性に問題がないなら
それを根拠に事実の存在を認定しても構わない、というのがある。
当然、証拠能力など問題にならない。
これは確立した判例だから、間違えたら、これだけでアウト
658 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:50:56 ID:???
>>652 本に載ってる事を説明させたら悪いと遠慮してくれてるんだと思った
659 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:52:47 ID:???
>>656 死ねやぼけ、カス
俺を信用出来なくて本を信用するとは、おまえ、俺が出来ないと思ってるのか?
まあ、この問題の答えを知らない奴が、答えが載っている本を知っている訳ないのだが
その程度のことも推測出来ない馬鹿か?
660 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:53:18 ID:???
刑訴についてなんですが自白だけでは有罪にできないんですよね?
でもたとえば殺人事件で被告人が自白をして、その殺人事件の被害者が他殺であるという証拠をだすだけで有罪にできるんですか?
661 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:54:20 ID:???
662 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:55:40 ID:???
>>660 それで裁判官が合理的な疑いを超える確信に至れば、ね。
663 :
氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:56:13 ID:???
>>660 理屈として可能か、といわれれば、有罪にできる。
自白の信用性の判断は慎重に行わなければならないのだから
その程度の証拠で事実を認定して貰える方がレアケース。
664 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 00:01:17 ID:???
なんか変なのが住み着いてるね
665 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 00:24:44 ID:???
666 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 00:31:42 ID:???
>>657 裁判例の中にあると確立した判例であるとじゃ大違いなんだけど。
667 :
659:2007/01/28(日) 01:25:55 ID:???
668 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 02:28:46 ID:???
>>667 これこれ、成りすまして争うなんて下品なことは止めなさい。
勉強系のスレではね。どんどん廃れるよ。
そしたら、君も面白くなくなるだろ。
スレを選んでね。
669 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 02:29:29 ID:???
670 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 02:33:54 ID:???
>>669 お前の立つ説をまず開陳するべきであろう
671 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 02:38:49 ID:???
俺定義だと、先例としての価値がある裁判
672 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 02:54:25 ID:???
民法の人的適用範囲で全ての日本人に適用があると書いてあり、根拠は人民主権となっていました。
これの意味がよくわかりません。かみくだいて教えて下さい
673 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 02:57:13 ID:???
>>672 ・・・何の教科書使ってるの?あまりに独創的な意見だけど。
674 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 03:01:13 ID:???
675 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 03:34:00 ID:???
民法352条は、質物の占有が失われると第三者に対抗できない、とします。
この場合の第三者も、177条(こちらは不動産についてではありますが)における第三者のごとく、
不法行為者などに対して制限をかけていくことはできないのでしょうか
676 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 03:48:14 ID:???
>>675 わたしももっともな疑問だと思いますが、通説は解釈としては否定しています。理由は353条です。
質物の占有を奪った者(無権利者)に対しても質権を主張できないと353条が明文で定めてしまっているので、
352条を無権利者に対しては要求されない177条と同じような対抗要件だと考えると353条が説明できなくなってしまいます。
それで352条の「対抗要件」は効力要件だと考えられているのです。
立法論としては、改めるべきという意見も出ているようです。
677 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 04:08:20 ID:???
なるほど!どうがうち、S、双書、択一六法などを見回しても、かいてなかったので一人うなっていましたが。
その視点はありませんでした。すっきりしました。ありがとうございました。
678 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 12:40:10 ID:???
初心者ですが、字が下手な上、遅筆で2ページいくのがやっとなんですが、字の訓練っていうか上手く早く書く方法はないでしょうか。
679 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 14:20:05 ID:???
>>678 普段からなるべく字を書くようにする。本番で使うペンで。
ペン字練習帳を1冊買ってきて少しずつやる。1000円か2000円くらいで売ってる手本をなぞって練習するやつ
地味だが俺はこれでだいぶマシになった。地道な努力しかないと思う
680 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 15:11:30 ID:???
手書きで横文字っていうのは、日本語をバカにしてると思う。
681 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 15:59:46 ID:???
>>678 文房具屋に行って、建築士が使うような、
5000円ぐらいのボールペンを買いなさい。
ペンからパワーが伝わって来ますwww
682 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:24:33 ID:???
理由付否認って、一部自白一部否認なんですか?
683 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:30:20 ID:???
>>682 理由の内容によってはそういうこともあるが、常にそうとは限らない。
684 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:31:32 ID:???
>>680 そうなんだよな。手書きするなら縦書きの方が書きやすい
というか日本語の文字が縦書き用にできてるんだもんな
685 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:51:22 ID:???
>>683 ありがとうございます。
予備校の集中講義で、
「理由付否認は、一部自白一部否認のことです。」
って言われてたので、ちょっと疑問でした。
686 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:54:26 ID:???
>>678 本試験では意外と字の汚さは影響しません。
字がきれいなほど有利という話をよく聞くかもしれませんが、
あまり関係ないみたい。
字をキレイに書こうとし過ぎると、時間がかかるので、
あまりこだわらない方がいいかもしれません。
勿論、最初の方は丁寧に書くとか、最低限読める字はキープするなどの
配慮は必要ですが。
687 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:15:33 ID:???
予備の中止の論点で、
否定説は、予備罪は準備行為だけで成立するので中止を論じる余地が無い、
ということを理由とします。
この準備行為だけで成立するということから、
予備罪は挙動犯と考えていいんですか?
そういえるなら、最初の危険犯だとか状態犯だとかの分類の概念のときに、
一般形として描いてあってもおかしくないのにないので、お尋ねしました。
688 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:27:21 ID:???
政教分離についての制度的保障説の論拠はなんでしょうか?
卜部を読むと、制度的保障説の批判が凄く論理的ですが
(制度的保障と立法裁量の関係)、
これに対抗できる論拠なんでしょか?
689 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:28:24 ID:???
>>687 予備罪は修正された構成要件だからね。
基本的構成要件である犯罪の分類概念では出てこないと思うよ。
なお、予備罪が独立の構成要件化されている場合は
犯罪の分類に登場しているよ。
690 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:29:29 ID:???
>>687 そのように考えてもよいと思われます。
ただし否定説はそのような形式論だけではなく、
予備罪の法定刑が免除を認めるものと認めないもので分かれているのに
これにさらに中止免除を認めれば法定刑を分けて定めた意味がなくなるという点をも理由にしています
691 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:29:58 ID:???
692 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:31:11 ID:???
>>678 字のきれいさは考えなくていい。読めるならOK。
去年合格してから添削けっこうやってるけど、添削するときに字の汚さとかなんて
意識にのぼりすらしないよ。チェック欄にしるしつけるときだけ見直す程度。
たまに読めない字書く人がいるけど、そういうときはちょっと気になる。
だからって点数に影響させるかっていったらそんなことしない。
あまり気にしなくて大丈夫。
それより、書くのが遅いのは字を書くのが遅いからじゃなくて、書く内容が思いつくのに
時間かかるからって方が大きいよ。
スムーズに手をとめることなく答案の最後までいけるかどうかの差。
693 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:32:32 ID:???
>>688 制度的保障+核心的部分の保障
二段階の保障ができるよ。
制度的保障の概念は不要だと思うけどね。
694 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:37:43 ID:???
添削したときの感想なのですが、
その答案が読みやすい、と感じるか否かの要素において
文章の流れの方が重要ではないかと思います。
添削する際、答案は、次に出てくる単語、文章などを予測して読みます。
その予測通りの答案は非常に読みやすいですし、なにより「実力者だな。理解しているな」と感じます。
その際、少々字が汚くとも、書いてある内容は雰囲気で読み取れてしまうのです。
いくらきれいな字でも、書いてある内容、文章の流れが支離滅裂では
「なんて読みにくい答案なのだ」と感じるものです。
695 :
age:2007/01/28(日) 20:41:34 ID:???
AはBに土地を貸し、Bはその土地上に建物を建ててCに貸していました。
Cは既に引き渡しを受けていた。
その後Bの債務不履行を理由にAB間の賃貸借契約が解除されました。
土地の明け渡しを求めるAはCに対してどのような主張が出来るか?
Cが対抗力のある賃借権を有すると主張したらどうか?
教えて下さいm(__)m
696 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 20:48:13 ID:???
>>695 何を?
その問題の答えそのもの?
それとも君が理解できていない、または、君が疑問に感じている点についての答えかな?
前者なら学習上生じた疑義じゃないな。
697 :
age:2007/01/28(日) 20:57:51 ID:???
賃借権の物権化ということがよく言われるようなのですが、こう言う場合にはその物権化の議論との整合性はどうなるのかなと思いまして
698 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:02:53 ID:???
ふむ。ただ、
>>695から
>>697の疑問は読み取れないぞ。
賃借権の物権化というが、賃借権が物権と同様になるのではない。
賃貸借契約の本来的効力(この場合建物使用収益権能がCにあること)は
当事者間でしか効力を有しないはずなのに
それを第三者(この場合A)にもいえる状態を指して、物権化といっている。
君の疑問に答えるには、
>>695の事案において
君は、AがCに何が言えると考えるのか、Cの主張についてどう考えるのか
それを知らないと無理だな。
699 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:07:23 ID:???
すっごい基本的な質問かもしれないですけど教えてください。
たとえば、Aの事が嫌いだからBがAをいじめていたとして、
Aがそれを苦にして自殺したとしたら、Bには故意や過失があったといえますか?
殺すつもりはなかったけど、Aが死んじゃった事に対する不法行為として
故意または過失があったといえるのかがよくわからないです。
いじめようとする故意があるのは分かるのですが…
700 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:08:47 ID:???
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。
おもしろすぎる。
701 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:12:33 ID:???
>>699 昔と違い、今は、いじめる事が自殺につながりうる事が証明されている。
いじめる故意はあったのだが、その人が死んじゃうという認識はなかったよ。
むろん、認識可能性もなかったよ
なんて弁解が、通常の経験則からみれば、とうてい受け入れられないことは
もはや自明だと思うのだが、君は違うのかな?
ところで、君は、
『AがBの顔面を拳で殴ったところ、Bが怪我をした。
Aは「殴る認識はあったが、怪我をする認識はなかった」と主張する。
Aに傷害の過失があったか』という疑問にたいし、「よくわからない」と答える?
そんなわけはないと思うのだが。
702 :
699:2007/01/28(日) 21:16:05 ID:???
故意過失があれば自殺が損害賠償の範囲内とするのですか?
703 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:18:11 ID:???
>>699 私が他のスレでした質問そのままコピペしたな!
もしかして同じ問題といてるかな?
704 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:20:22 ID:???
>>703 向こうじゃ全然答えでなかったもんね^^;
705 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:20:46 ID:???
>>702 その通り。
あとは、判例に従い、それが通常損害か、特別損害か
過失相殺はあるか、被害者側の素因として過失相殺が類推されるのかを考え
具体的な賠償額が決定される。
706 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:22:35 ID:8OHRKE8C
ではAは所有権に基づいてCに対して土地からの退去を求めたところ、CがBC間の賃貸借契約は解除されておらず、未だ賃借権に基づいて使用収益できると主張したとします
この場合、AB間の賃貸借契約が解除されたことによりBC間の賃貸借契約も法律的には履行不能となった訳ですよね?
ですがBC間の賃貸借契約上の債権者たるCによって履行不能による解除はされてはいので、Cとしては賃借権をAに対抗出来るかのようにも思えます
賃借権が物権のように第三者Aに対抗できるとすれば、Cが勝ってしまうようにも思えます
どう説明すればよいのでしょう?
707 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:29:32 ID:???
>>706 その事案では、AB間は合意解除だよね?ならばCは対抗できるでしょ。
ちゃんと判例を読んだ?
708 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:33:58 ID:CSXkgzI5
転貸借契約は賃貸借規約の存在を前提として存在し、両者には
一定の従属性はあるものの、その従属性は片面的である。
したがって、従たる契約である転貸借契約における債権者たる
地位を賃貸借契約が解除された場合にまで賃貸人に主張しうる
ものではない。
また、継続的契約関係である賃貸借契約における履行不能は
将来の賃貸借契約との関係では原始的不能であり、解除の意思
表示を必要とせず、当然に終了する。
709 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:34:37 ID:8OHRKE8C
合意解除の判例は知ってます
ここではAB間の賃貸借契約が債務不履行解除された場合を念頭においてます
710 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:36:00 ID:???
711 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:43:38 ID:8OHRKE8C
AB間は土地の賃貸借契約で、BC間は土地の賃借権に基づいてBがその土地に建てた建物の賃貸借契約です
この場合もBC間の賃貸借契約は転貸借と言うことになるのでしょうか?
履行不能なら当然に無効になるのは分かりますが、Bが建てた建物そのものが収去されるまでは事実としては使用収益可能ですよね?先程は履行不能と書きましたが、この場合でも履行不能なのでしょうか?
712 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:46:38 ID:???
>>709>>711 だから、転貸借ではなく
AB間は土地の賃貸借契約で、BC間は土地の賃借権に基づいて
Bがその土地に建てた建物の賃貸借契約について、判断した判例がある。
そしてその判例は、Aは、特段の事情がない限り、Cに負ける、という内容。
713 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 21:53:57 ID:8OHRKE8C
712さん
AB間の土地の賃貸借契約がBの債務不履行による解除の場合でもですか?
そうだとしたらその判例は不勉強で知りませんでした。勉強になります。
ただ債務不履行解除でもAが勝てないとなると、理論的には納得できますが、Aには酷ですねぇ
714 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:09:02 ID:???
>>713 だから、特段の事情。
そもそも、AはBに、Bが建物を建てる事を前提に貸しているのです。
いったい、Aのどこが酷なのですか?
なお、AB間の契約が解除されると、AC間にBC間に賃貸関係が移転します。
Cの賃料が安いときなどは特段の事情が認められやすいでしょう。
715 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:21:12 ID:8OHRKE8C
AとしてはBによるCへの賃貸は認識していても、BがAに対して債務不履行することまでは予見してないので酷な場合はあると思います
まぁおっしゃる通り特段の事情の認定次第なんでしょうね
それと本当にBC間の賃貸借関係はAC間に移転するのでしょうか?
Aが建物をBに売却しBがCに貸したがAが売買契約を解除したという事例なら分かりますが、先程の事例ではAの土地上の建物の所有権者はBですよね?
AB間の土地賃貸借契約が解除されても、賃借権に基づいてBが建てた建物の所有権はBのままだと思いますが…
716 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:25:55 ID:???
>>714 俺も、その判例不勉強で知らないです。良かったら年月日教えていただけませ
んか?
717 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:35:59 ID:???
んな判例あったっけ?
賃貸人の承諾のある転貸借において、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、
転貸借は原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する
債務不履行により終了するっていう判例ならあるけど。百選に載ってる。
こっちの判例理論を延長すれば、CはAに対して建物賃借権を対抗できなそうな気がするが。
718 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:43:18 ID:8OHRKE8C
そうですよねぇ
でもCが負けるとなるとCの対抗力ある賃借権の存在をどう説明するのかがわからないんですよね
719 :
716:2007/01/28(日) 22:44:14 ID:???
ちなみに俺が見つけた参考判例。S46.12.24。 というか、争われ方は違うが質
問の事例そのものだし、A-C間の法律関係も判示されている。
土地の賃借人がその地上に所有する建物を他人に賃貸した場合において、土地
賃貸借と建物賃貸借とは別個の契約関係であるから、前者の終了が当然に後者
の終了を来たすものではない。もつとも、土地の賃貸借が終了するときは、そ
の地上に借地人所有の建物が存立しえないこととなる結果、建物賃借人は、土
地賃貸人に対する関係においては、その建物を占有することによりその敷地を
占有する権原を否定され、建物から退去して敷地を明け渡すべきこととなり、
結局、建物の賃貸借契約も、その事実上の基礎を失い、賃貸人の債務の履行不
能により消滅するに至るであろうが、土地の賃貸借が終了したときにただちに
右履行不能を生ずるものというべきではない。建物の賃借人がこれを現実に使
用収益することに支障を生じない間は、建物の賃貸借契約上の債権債務がその
当事者間に存続することは、妨げられないものと解される。したがつて、土地
の賃貸借が借地人の債務不履行により解除された場合においても、その地上の
建物の賃貸借はそれだけでただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物
賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実
に妨げられる事情が客観的に明らかになり、ないしは、建物の賃借人が現実の
明渡を余儀なくされたときに、はじめて、建物を使用収益させるべき賃貸人の
債務がその責に帰すべき事由により履行不能となり、建物の賃貸借は終了する
に至ると解するのが相当であつて、それまでは、建物賃借人の建物賃貸人に対
する賃料債務は依然発生するものというべきである
720 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:44:26 ID:???
>>715>>716 債務不履行の場合は別だね。
この場合AはCに対抗できる。
ただし、最判昭45年12月24日に注意。
あと、借借法35条にも注意。
賃借権が物権化したとしても、それは物権そのものではない
ということに注意かな。すべてが物権と同様に扱われるのではない。
721 :
716:2007/01/28(日) 22:47:46 ID:???
あ、間違えた。
S46.12.24じゃなくてS45.12.24ですな。
じゃあ、
>>712氏のは、債務不履行の場合じゃないということで。
722 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:51:13 ID:???
>>719 どう読んでも判例の射程を読み違えているとしか思えないんだが。
その判例は転貸人と転借人の賃料債権の問題だろうに。
転借人が土地所有者に賃借権を対抗できるなんて一言もいってないぞ。
723 :
716:2007/01/28(日) 22:54:53 ID:???
>>722 うん。「争われ方は違うが」と書いたのはその趣旨だし、そういう意味で参考
判例。だけど、一応土地所有者と借地上建物賃借人との関係を示しているでしょ?
724 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:55:14 ID:???
>>719,720
719の引いてるのが720の最判45.12.24だよね。
で,712の判例は聞いたことないよねえ。
債務不履行の事案の裁判例自体ないのかな?
結論は717のように普通に負けると思うけど。
725 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:00:59 ID:CSXkgzI5
賃貸人の同意は、占有権原の付与。
対抗問題は第3者との関係。
片面的に従属するんだから、対抗の要件の話とは別。
726 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:02:28 ID:???
>>723 その判例は土地所有者から追い出されるまでは
建物賃貸人に賃料を支払いなさいっていう判例であって、
土地所有者から追い出されないなんてことを保証した判例じゃないでしょ。
>もつとも、土地の賃貸借が終了するときは、そ
>の地上に借地人所有の建物が存立しえないこととなる結果、建物賃借人は、土
>地賃貸人に対する関係においては、その建物を占有することによりその敷地を
>占有する権原を否定され、建物から退去して敷地を明け渡すべきこととなり、
っていう部分を思いっきり無視しちゃいかんよ。
727 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:03:34 ID:???
S4の155頁には、
旧法(ただし借地法のこと)の判例においては、
・・・AB間の借地契約が債務不履行による解除のときは、
Cに対抗できるものと解されてきた。
とある。S45/12/24は、これを前提にして、Cの占有権限がいつまであるのか
それを判断したものだろう。
728 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:05:23 ID:8OHRKE8C
でも上の判例はAB間の賃貸借契約解除によってBC間の賃貸借契約は当然に終了するものではないとしてますよね?
じゃあどうすれば終了するのでしょう?
またBC間の賃貸借契約が終了する前にAがCに立ち退きを請求できるのだとしたら(そしてそれによってBC間の賃貸借契約が終了するならば)、Cの賃借権の対抗力はどうなるのでしょう?
729 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:08:37 ID:???
>>728 Cの賃借権の対抗力は、その事案においては無意味なものになる。
だからといって物権化に反するものではないよ。
賃借権の物権化にも限界があるということだから。
730 :
716:2007/01/28(日) 23:09:11 ID:???
>>726 ん? 俺は「特段の事情なき限りAはCに負ける」と言っていた
>>712じゃないよ?
むしろそれを疑問に思って、まさに
> もつとも、土地の賃貸借が終了するときは、そ
> の地上に借地人所有の建物が存立しえないこととなる結果、建物賃借人は、土
> 地賃貸人に対する関係においては、その建物を占有することによりその敷地を
> 占有する権原を否定され、建物から退去して敷地を明け渡すべきこととなり、
この部分を示したかったのだが。
732 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:14:07 ID:???
お〜い。S4の該当部分を前後を含めて、アップしてくれ。数行だから問題ないだろ。
733 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:23:07 ID:???
>>732 S4の該当部分の前後は、わざわざ抜き出すことはない。
要は土地所有者は建物賃借人に勝てる、ということだ。
>>712は俺だけど、あの判例は合意解除の話で、話が債務不履行に飛んでると思わず書き込んだときのもの。
734 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:30:15 ID:8OHRKE8C
土地所有者が勝つべきことに異論はありません
ただ賃借人の対抗力をどう説明するかがわからないってことです
この場合はなぜ対抗力が否定されるのでしょう?
基本書読んでも解説ないんですよね
735 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:31:44 ID:???
>>733 695には最初から債務不履行って書いてあるけど。
まあ読み違い?
736 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:35:25 ID:???
>>709 >合意解除の判例は知ってます
>ここではAB間の賃貸借契約が債務不履行解除された場合を念頭においてます
にわざわざアンカーつけて712のレスしておいてから
>話が債務不履行に飛んでると思わず書き込んだときのもの。
っていくらなんでも言い訳としては苦しすぎないか?
737 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:38:28 ID:???
では、あなたは、なぜ対抗力が肯定されると思いますか?
賃借人の対抗力というのは、賃貸目的物の承継人(買手)と借り手の間においての話であり
そこを限界とするものだと思います。
権利の第三者効は、権利を主張する側とされる側の比較考量で決せられると思います。
物権法の分野でも、所有権者は、対抗要件を備えなければ権利主張出来ない場合と出来る場合があることが
承認されています(それが、「登記の欠缺を主張する正当な利益」に込められています)。
そして、所有権者であっても、その効力を否定される場合があることが承認されています(ex宇奈月温泉事件)。
土地の上の建物を借りてる人がやるべき事をしている(対抗要件まで備えている)のに
土地の所有者と借り手が勝手に行動して、建物の借り手の利益を覆すことは、一般的な利益考量から妥当でないでしょう。
だから、この場合、合意解除は建物賃借人に対抗できない、と表現されていると思います。
738 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:40:06 ID:HRlo/5yk
質問です。連帯債務の一部免除で、判例の免除割合減少説の
計算方法がいまいち分かりにくいんですが、説明していただけませんでしょうか?
739 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:44:05 ID:???
>>734 そもそも債権に対抗力はないのが原則。
賃貸借は物権的な要素があるんで例外的に対抗力が認められることがあるだけで、
その例外に当てはまらない場合は原則に戻って対抗力が認められなくなる。
民法学者は説明するまでもなく当然のことって思っているんじゃないかな?
740 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:55:04 ID:8OHRKE8C
737さん
なるほど
承継人でない本事例は対抗力の射程外だと言う指摘はその通りかも知れません
権利の第三者効(賃借権の物権化)については利益を比較して決まる問題だというのは面白い指摘だと思います
4月から既習でローに行くので、機会があったらゼミ等で議論してみたいと思います
お付き合いいただきありがとうございました
741 :
氏名黙秘:2007/01/28(日) 23:58:02 ID:8OHRKE8C
739さんもありがとうございました
742 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:08:46 ID:???
おいおい。ホントにそれでいいのか。
土地賃貸人が債務不履行解除
↓
土地賃借人(建物賃貸人)が土地賃借権を失う
↓
しかし、建物賃貸人と建物賃借人の契約は存続(なぜなら、別主体同士の契約)
↓
で、土地賃貸人が建物賃借人に土地明渡請求すると、ここで初めて
建物賃貸人(土地賃借人)の債務が履行できないことになって、履行不能により
建物賃貸借契約は終了
↓
建物賃貸人は、賃貸借契約終了により、建物の賃借権はなくなる
↓
賃借権がないのだから、それについて対抗ということにもならない
じゃないのか?
743 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:17:12 ID:???
>>742 > ↓
>で、土地賃貸人が建物賃借人に土地明渡請求すると、ここで初めて
>建物賃貸人(土地賃借人)の債務が履行できないことになって、履行不能により
>建物賃貸借契約は終了
> ↓
>建物賃貸人は、賃貸借契約終了により、建物の賃借権はなくなる
このつながりをもう一度考え直してごらん
744 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:19:07 ID:???
>>742 対抗力があるなら
>で、土地賃貸人が建物賃借人に土地明渡請求すると、ここで初めて
>建物賃貸人(土地賃借人)の債務が履行できないことになって、履行不能により
>建物賃貸借契約は終了
のところで地主に対抗できるじゃん。
745 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:19:53 ID:CihbuUmI
建物所有者に建物の収去を求めても、実際に収去されるまでま賃貸可能だから、履行不能ではなく、賃借権は残るのでは?賃貸人は建物の所有者なんだから収去されるまでは他人に使用収益させる権限がありますし
そして建物を収去するには賃借人に建物から立ち退いてもらう必要があるわけだから、賃借権の第三者効ないし対抗力は問題となると思いますが…
746 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:27:37 ID:???
>>743>>744 まあ、建物賃貸借契約が終了するまでのその間は、そういうことになる
けど・・・
そんなにおかしいかなあ。
747 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:31:35 ID:???
だって、土地所有者(土地賃貸人)は、建物賃借人に明渡しを請求しているんだろう。
一時的に、(理論上)、賃借権が存在する期間はあるけれども、そこを捉えて
対抗力があるとかを議論してるわけではないだろう。
あくまで、土地賃貸人が請求してきた場合に、
「対抗」できるかどうかが問題になるわけだろう
違うかな?
748 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:32:16 ID:???
おまいらバカ杉
>>743 表現がこなれてない部分はあるが、書かれている内容自体はおかしくない。
>>744 対抗要件が問題になるのは、物権(及びそれに準じる権利)の「喪失」であって
「消滅」に関しては、対抗要件の問題ではない。
177条を読み直したまへ。
>>745 履行不能という概念を勉強しなおした方がいいと思われる。
ちなみに俺は742ではない。
念のため。
749 :
744:2007/01/29(月) 00:39:03 ID:???
>>748 いや,だから,履行不能による消滅についての対抗なんて議論してないじゃん。
単純に地主に対して賃借権を対抗できるかって話で,「対抗力」があるのに
なんで負けるの?って議論でしょ?
もう一度教科書読み直したらいかがかと。
750 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:46:38 ID:???
>>748 転貸借事例での判例の考え方を参考にしたものだろうけど、この判例も転借人
の賃借権がなくなるから賃貸人の明渡請求を認めたものではないしね。
純粋に考え方としてありうるかと言ったら・・・どうだろう? ちょっと無理じゃ
ない? 理由は一応上の方で解説があったことと同じなんだけど、もともと対抗
で考える事例じゃないと思うから。やはりこういう事例は親亀こけたら子亀も
こけるということで。
> 履行不能という概念を勉強しなおした方がいいと思われる。
とりあえず判例は、借地上建物の賃借については転貸事例と同じに扱っている
わけではない(建物賃借人への退去請求だけでは履行不能にならないとしてい
る)。
751 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:51:58 ID:???
>>744 ん?
いま、議論してるのは、土地賃貸人が土地賃貸借契約を債務不履行解除し、
土地賃借人が賃借地の上に建てた建物を賃借りした建物賃借人に対して
土地明け渡し請求をした場合の話だろう。
その場合に、何故、建物賃借人は建物賃借権を対抗できないのか、ってのがそもそもの
問題だろ。
違うのか。その場合に、建物賃借権は消滅してしまっているのだから(土地賃貸人が請求したことにより
建物賃貸借が消滅)、建物賃借権の「対抗」ってことにはならない
っていってるんだが。
752 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:59:15 ID:???
なぜ対抗できないのかっていうのは、対抗関係にたたないからだろ
要件事実的に言えば、建物賃借人の占有正権原の抗弁に対して
土地賃貸人側から原賃貸借の債務不履行解除による消滅が言われてるのに
それに対して対抗要件の抗弁とか主張失当だろうよ
753 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:00:42 ID:???
>>751 横レス。
たしかに転貸借事例では賃貸人が明渡請求をしてきた場合、もはや賃借権の対
抗はありえないことになる(判例にしたがう限り借地上建物の場合にはそうは
ならないが)。
でも、これ問題の本質じゃないと思うんだよね。「だからAはCに勝つ」という
理由になってないというか。
754 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:03:03 ID:???
>>742 転貸借の事案については、そこで争われたのが
賃借人が転貸人にたいし、賃料相当分を請求した
という事案であったことを想起すべき。
そして、最判昭45年12月24日判例を前提とすると
賃貸借契約は、所有権者(A)の建物賃借人(B)への請求をもっては終了しない。
それによれば、
1 Bの使用収益が妨げられる事情が客観的に明らかになる(例示としてBとAの間で、明渡義務が確定)
2 Bが現実の明け渡しを余儀なくされたとき
に終了することになる。
すると、AがBに対し明け渡し請求しても、建物賃借権は存在していることになる。
対抗問題になりますよ。
755 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:04:16 ID:???
>>750 賃貸人(土地所有者)から、土地転借人所有の地上建物の賃借人に対してなされた事案に関して、
最高裁昭和36年12月21日判決が、
転貸人の債務不履行によ理、賃貸借契約が解除された場合には、その結果を転貸人としての義務に履行不能を生じ、
よって、転貸借は賃貸借の終了と同時に終了すると判示している。
ただ、この判例は、
土地の賃貸借契約は賃借人の債務不履行に解除され、土地賃貸人の転借人に対する建物収去土地明渡請求を認容する判決が
確定していたので、裁判所は点貸借契約の終了につき判断する必要のなかった事案である(最判解説p228)
だから、終了時期は不明とはいえる。
しかし、建物賃貸借が終了するからこそ、対抗ということにはならない点はいえるのでは?
756 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:10:38 ID:???
おそらく
>>751≠752だと思うが
要件事実としては
>>752で合ってる。
要件事実でいうと、Cの占有権限の抗弁が
不履行解除の再抗弁により(所有権に由来していることにつき)覆されたことで、
Aの請求容認となる。
ただ、それはBC間の賃貸借契約の帰趨とは別問題。
俺は
>>754だけど、「対抗問題」という意味では
「対抗関係に立つのか、否か」という意味。
(権利があるとして、それをAに言えるのか)。
757 :
744:2007/01/29(月) 01:12:19 ID:???
>>751 うん,だから,賃借権(建物ね)が履行不能で消滅するってのは,
別に地主の請求について問題にすべき論点じゃなくて,752的に言えば,
賃借権の消滅という再抗弁を言うわけじゃないんだよね。
土地賃借権が終了してれば使用収益の基礎を欠くわけで,
建物賃借権が(とりわけ家主と賃借人との間で)残ってるかどうかが
この請求にとって論点になるわけじゃないってこと。
758 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:15:26 ID:???
他方、合意解除の場合
Cの占有権限の抗弁に対し
AB間合意解除は主張自体失当になるから
結果Cの抗弁が生き残る。
以上が要件事実からの、請求の当否の判断の帰結だけど
その結果が実体法にどう反映するかは、民法理論の問題なんだよね。
759 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:16:33 ID:???
>>755>>756 うーん?終了云々関係なしに対抗関係にたたないと思うんだけどなあ
建物賃借人の占有権原は土地賃借人の賃借権によって基礎付けられてるのだから、対抗関係にたつかどうかは
転貸借と同じだと思うんだけど。
760 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:22:31 ID:???
こんがらがってきた。相談者のためにも頭の悪い俺のためにも誰か整理してくれ。
761 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:23:42 ID:???
>>759 おそらく「対抗問題」のとらえ方が違うのだと思うけど
>>759は、「権利主張が可能な場合がある」事例を対抗問題と捉えているんじゃない?
(その他の例、不動産の目的物についての差押債権者は対抗関係に立つ)
>>756は「彼には権利がある(この場合、目的物の使用権限)」ことを前提に
彼はその権利主張がそもそも可能なのか、を対抗問題と表現している。
(その他の例、債務者の一般債権者は、当該不動産につき対抗関係に立たない)
762 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:26:13 ID:???
>>759 は、親亀こけたら小亀もこけるってこと?
じゃあ、親亀がこけたら、小亀がこけるってことを
法律用語を使って説明したらどうなるの?
763 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:26:16 ID:???
だから、
>>752がいうように、BC間の契約が終わっているか、続いているか
そんなことは関係なく、AはCに勝てる(Cは、Bに対する権利がを、Aに主張(対抗)できない)。
そして、最高裁判例を前提とする限り、Aの請求をもってBC間の契約は終了しない(CはBに対し権利を持つ)。
764 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:29:41 ID:???
まあ、対抗問題を、対抗要件具備で勝敗を決する事案を指しているのか
権利主張の可否を問題にしているのか(権利主張をもって「対抗」と表現する場合もある。例468条)
すりあわせてないから混乱している。
765 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:31:21 ID:???
>>762 そうそう。親亀こけたら小亀こけるの関係とか、A→B→Cと譲渡があった場合のAとCの前主後主の関係とか
対抗関係にたたない関係だと思う。
ちなみに
>>752>>759は俺です
766 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:32:17 ID:jBWcYo9z
Cは債権的な賃借権(対抗力あり)と物権としての占有権がある。
Cに建物の対抗力ある賃借権があったとしても、それは建物について
であって、土地所有者に対して土地の占有権原を主張することはでき
ない。だから、建物をどっかにもっていって占有権原があるなり何な
り主張すればいいけど、土地の占有権原はないのだから土地自体は、
不法占有になる。土地賃貸借契約によって基礎づけられていた物権と
しての占有権原は存立の基礎を失ってるから、そもそも権限がない以
上対抗の問題にもならない。結局、賃借権・占有権のどっちも対抗と
は関係がない。
767 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:35:31 ID:???
ちょっと、聞いてくれ。
えっと、
@土地所有者が、建物賃借人に明渡請求
↓
建物賃借人は、占有権限の抗弁を主張しようにも、賃貸人は土地賃借人だから、
そんなものは抗弁にならん
↓
で、土地賃貸人の明渡請求認容
A 建物関係については、建物賃貸人と建物賃借人との間で、債務不履行として処理
ってことになるのかな? 大筋
768 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:35:56 ID:???
対抗力っていうのは二重譲渡のときの対抗関係に限定されるものじゃなくて
もっと広い言葉だと思うけど。
769 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:36:07 ID:???
ただし、AB間の解除がBの債務不履行による場合でも
場合によってはCが勝つ場合があるよ。
たとえば、CがAB間には信頼関係が破壊される事情はなかった特段の事情を証明した場合ね。
または、債務不履行解除が合意解除の仮装であった場合。
この場合の位置付けはよくわからんが、どちらにせよ、Cによる権利主張は認められる。
770 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:43:01 ID:???
あと、土地賃借と建物賃借が別だから、抗弁が関係ないという立論は間違い。
現に、判例はAB間の合意解除において、Aは合意解除をCに対抗できないとしている。
(ただし、AB間の契約がそれにより存続するわけではない)。
AB間での契約は消滅するが、Cの土地占有権限は所有権に由来するものになる。
それを実体法として、どのように表現すべきかは難問であるが。
771 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:48:33 ID:jBWcYo9z
土地所有者と争ってるのは、土地の占有権原でしょ
建物に対抗力があろうがなかろうが、民法上別不動産なんだから関係ない。
建物賃借人が土地所有者に土地の占有権原を主張得きるかであって、それは
土地賃貸借契約の債務不履行解除によって占有権原が土地所有者に復帰する
かの問題。
770の判例は合意解除を主張できない事例で別の話。
772 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:48:42 ID:???
>>770 意味不明なんだが。
>土地賃借と建物賃借が別だから、抗弁が関係ない
そんなことは誰も言ってないと思うが。
土地所有者からの明渡請求に対して、土地所有者から賃借したなら「抗弁」となるが、
土地賃借人が建てた建物の賃借権を有していることを主張しても、抗弁にはならない
っていってるだけだが。
773 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:00:36 ID:???
相変わらず、「抗弁」と「対抗」の中身が違うまま議論しているな。
FAとしては、債務不履行解除の場合、土地所有者と建物賃借人は
広い意味での対抗関係になり(対抗要件により勝敗が決するとか、
狭義の抗弁として主張出来る権利があるかとか、狭い意味での問題ではない)
AがCに勝つ、でいいだろ。
774 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:02:22 ID:???
>>773 おk
だから、相談者の言う「対抗」にはならない。
775 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:02:36 ID:???
776 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:02:47 ID:jBWcYo9z
じゃあACは狭い意味での対抗関係になるのか説明して。
777 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:04:07 ID:???
778 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:08:31 ID:???
会社法の質問です。
善管注意義務・忠実義務違反で損害賠償責任が発生する
場合と、任務懈怠で損害賠償になる場合の
区別がいまいち理解できません。
例示として法令違反が挙げられてましたが、その他具体的にどのような
行為が任務懈怠と評価されるのでしょうか?
779 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:50:17 ID:???
できれば旧司法試験論文受験生にお答え願います
780 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 03:23:44 ID:???
>>778ですが、
>>779は僕じゃないんで・・・・
誤解されて荒れては困るので、念のため。
どなたでもけっこうですので、よろしくお願いします。
781 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:45:47 ID:???
>>778 厚めの本で具体例を比較するといいのではないかと。
782 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 05:20:14 ID:???
おはようさんです。何か、ゆうべ混乱してたみたいですね。
177条に関しては、前主後主と同様、土地賃借権を前提とした占有権原であり、
対抗関係にはならないでしょう。土地借主に対して複数の建物賃借人が発生した
とかいうわけではないから、対抗問題にならない、と。
建物賃借人は、このケースでは
(1) 素直に出ていく
(2) 占有権原を取得する契約を土地所有者との間で締結し、建物の所有権を取得する
しか無いような気がする。
建物賃借人の占有権原の基礎をなしていた、土地賃借人の土地賃借権が解除によって
消滅した以上、それを基礎にした建物賃借人の占有権原もまた消滅すると
考えるべきではないかと。建物賃借人の、(1)賃貸人に対する権利と、(2)占有権原の
問題を分けて考えるべきではないかと。
たしかに「建物賃貸人と建物賃借人の契約は『土地賃借人の土地賃貸人に対する
債務不履行の時点』では存続」する。しかし、契約解除時に土地賃借人は占有権原を
失うことになる。そうすると、その占有権原を基礎にした建物賃借人の占有権原もまた
消滅する、と。不法占有となる時点は債務不履行による契約解除時と思う。
783 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 05:47:27 ID:???
>>689 >なお、予備罪が独立の構成要件化されている場合は 犯罪の分類に登場しているよ。
これは、どの本に載ってますか?
>>690 否定論者は結構古い香具師が多いですが、大塚説ですか?
>>692 制度的保障の論点は答案でもいまいちぱっとせず、悩みのタネです。
かといって、人権説は危険だし、、、、、
784 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 06:08:50 ID:???
>>783 山口厚刑法総論もまた、予備の中止否定説なんだが…。
785 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 07:13:27 ID:???
頭の悪い俺のために教えてほしいんだけど、
建物賃借人が土地賃貸人から明渡しを請求された場合に、
建物賃貸人(土地賃借人)の占有正権原を援用してこれを拒みうるが、
土地賃貸借契約が解除されていれば、援用しうる土地賃借人の占有正権原が消滅しているから、
もはや明け渡しを拒み得ない。
(ただし、合意解除の場合は、その解除をもって建物賃借人には対抗できないから、
建物賃借人は、土地賃借人の占有正権原を援用してこれを拒みうる。)
ここで問題になっているのは、土地の占有権原であって建物の占有権原ではないから、
建物賃借人が建物を占有して建物賃借権の対抗要件を備えているという事実は、
直接は問題にならない。
(土地賃借権を援用しうる者という事実を基礎づける事情として意味を持つかもしれない。)
という理解では拙いですか?
786 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 07:15:21 ID:???
>>785 そんな感じ。
あと、94条2項あたりの「第三者」の意義で、「土地の権原(正確な権利失念)と建物賃借人」の関係も
判例と通説で見解が割れてたかな。関係あるかどうか知らないけど。
787 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 14:45:10 ID:???
我妻先生の民法案内は原著は最後(親族相続)まであるのですか?
788 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 14:49:48 ID:???
>>787 ない
たしか我妻センセは賃貸借の途中までしか書いていたのだけれど
それ以降を弟子で補充する予定があったため旧版には使用貸借までしか載っていない
789 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 14:53:52 ID:???
我妻先生の「民法講義・物権」(有泉が補訂していないもの)は、
昔、2万円の値がついていたと聞いたが・・・・・
790 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 15:24:26 ID:???
アマゾンで「民法講義」を検索するといわゆるダットサンと10卷程度の民法講義がヒットします。
他にも民法案内、民法研究など民法全分野をカバー(民法案内はカバー予定叶わずですが)する著書があります。
それぞれの関係(初級上級など)はどうなっているのでしょうか?
791 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 15:33:56 ID:???
民法案内=初級 講義の語りのような文体で基本概念の説明が詳しいから文章量が多い。
民法講義=中級 基本書といわれるものに近いもの。
民法研究=上級 論文や講演や評論を収録したもの。普通の人は手を出さない
ダットサン=初級〜中級 民法全般を3巻でコンパクトにまとめたもの。入門からまとめまで使える
792 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 15:42:34 ID:???
793 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 16:35:55 ID:???
けど、民法案内はそんなに甘くないよ。
これも中級用といっていい。
まあ、読めば分かるけどさ。
794 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 16:39:58 ID:???
>>791は表示を一段階ずつ上げた方が感覚的に合うかもわからんね。
案内=中級 講義=上級 研究=超上級
795 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 16:45:16 ID:KQShQbWA
刑法総論で質問です。
抽象的危険犯は条文上、規定された行為の遂行により
通常は危険の発生を認めることが出来るにすぎず具体的な事案の特殊事情によっては
危険の発生が排除されている事がありその様な場合、犯罪の成立を否定する余地を認めるべき
ではないかとあります(S55、12.9刑集より)
この具体的な事案の特殊事情ってどんな事情ですか?
現住建造物等放火でも事案がボキャブラリーが貧困な私は思い浮かびません。
宜しく御願い致します。
796 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 17:01:46 ID:???
>>795 「広い原野に、一軒だけある人の住居に放火しても、およそ延焼の危険はない以上、
現住建造物放火罪は成立しないと解すべきである。」西田総論78頁。
797 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 17:05:37 ID:???
>>792 本当の入門がいいなら、川井民法入門でもどうぞ。あと、Sとか
798 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 17:10:06 ID:???
799 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 17:49:13 ID:???
毀棄罪だろうな。
800 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:02:13 ID:???
行為無価値でいこうと思い、川端を買ったのですが、ダートトライアル事件が
のってませんでした。
そこで、前田を買ったところ、目からウロコでした。
(いささかマジックワード的かもしれませんが、大家総論の”社会的相当性”
に悩まされてきた自分には十分でした。)
そこで、前田で行為無価値を勉強しようと思いますができますか?
過去ログで見たのですが、
前田本は前田説を塗りつぶして他説を学ぶ、という使い方がありました。
801 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:09:10 ID:???
>>800 前田で勉強している俺も川端を読んで目から鱗ということがあった。
自説を学ぶために反対説を学ぶという姿勢は大事かと。
802 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:10:57 ID:???
学説を混ぜるのは危険。特に独学の場合。
803 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:22:11 ID:???
>>800 >前田本は前田説を塗りつぶして他説を学ぶ、という使い方がありました。
釣りとしか思えない。
素直にシケタイでも読んどけばいいんじゃない?
804 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:26:00 ID:???
名カキコ↓
結局、大塚本は理由がちゃんと書いていないので、受験上は使いにくいと
思う。書研は大事なところで概念の説明や理由が書かれてるのでとてもよい
>>802 回答の趣旨ちがくない?
800は前田で行為無価値の部分中心に読めるかとかききたげ。
特に、理由付けのことじゃないかな。
まあ、川端はいいが、ダートトライアルみたいに抜けてるのあるよな。
あとは、早すぎた構成要件の実現とかも抜けてなかったっけ?(失念)
805 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:34:33 ID:???
刑法は他説をやらないと自説も理解できないところがあるしな
806 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:44:03 ID:???
大塚は行間を読め!
807 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:50:53 ID:NE39gbzd
勉強法について、質問させてください。
@まず、各予備校の入門書・1問1答問題集などで、基本中の基本を固める
Aシケタイ・コンデバなどでだいたいの論点を把握
B各教授の体系書で論点を深く理解する
C司試の過去問で解答力をつける
こんな感じで勉強し始めようかと考えているのですが、どうでしょうか?
問題点や、これ以外にもしてみたらいいことがあれば教えていただけないでしょうか?
808 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 18:53:01 ID:???
>>807 > 問題点や、これ以外にもしてみたらいいことがあれば教えていただけないでしょうか?
最大の問題点は、自分の能力や得意な勉強法などを把握せずに勉強法について質問するところかな。
809 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 19:04:52 ID:???
810 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 19:26:24 ID:???
後ろの索引が一番充実している小型六法てどれでしょうか?
811 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 21:34:32 ID:???
索引は大体前にあるな
812 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 22:06:46 ID:???
>>810 本屋で見比べてみるのが一番では?
何か項目を決めて比較してみるとか
813 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 22:36:07 ID:???
814 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 22:43:32 ID:???
¶
↑これってなんの記号?
815 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 22:48:19 ID:???
平成8年 商法第2問
振出日欄が白地の約束手形の所持人が、その白地部分を
補充しないまま、満期日に、振出人に対し、支払のためその
手形を呈示した場合、その呈示は、どのような効力を有するか。
という問題で、本件の手形が白地手形か無効手形かの区別に関する
論点を書くべきか悩んでいます。
白地手形と決めつけてはまずいものの、問題文から白地手形で
あることを前提として論じればいいようにも感じられるので、、、
完成手形とはいえないことを論じる
→白地手形である
→呈示すれば@付遅滞効A遡求権保全効B時給中断効が考えられる
→@Aは否定、Bは肯定
という流れをおさえてきちんと書けばいいのでしょうか?
これでは足りないでしょうか?
816 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 23:25:33 ID:???
>>815 足りないと思われ。白地か無効かの区別は必須だと思う。
問題文から有効な白地手形かどうかは明らかでないし、白地手形であることを
前提にしているようにも読めないと思う。
これが無効手形だとしたら、何も効力は生じないことになるし。
だから、
白地と無効の区別→補充権の合意なければ何ら効力なし、合意ある場合は・・・
ってのは不可欠だと思う。あ、別にこの説じゃなくてもいいが。
でもって、ついでに振出日が手形要件かも触れとくべきだと思う。
確定日払いかは明らかでないけど、確定日払い手形の場合には振出日は手形要件とならない
っていう見解だと、本問手形は完成手形の可能性もあることになるからね。
817 :
815:2007/01/29(月) 23:41:18 ID:???
>>816 問題文の「約束手形の所持人が、その白地部分を補充しないまま」、
というところから、補充権の合意があることを前提としても
いいのかなと思ったのですが、明らかともいえないので、
ご指摘のとおりきちんと書くことにします。
今、答案を書いていたのですが、この点に触れないと、2ページ
ちょいで終わってしまったので、スペース的にも余裕があることが
わかりましたから。
書く前の段階で、どれぐらいの分量になるのか自信が持てないので、
つい控えめになってしまってます。修行が足りませんね(笑)
回答ありがとうございました。
818 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 23:41:27 ID:???
678 字のへたくそな初心者です。先輩方ありがとうございます。大変参考になり、励みにもなりました。
私は、急いで字を書こうとすると、文字ではなくなってしまうので、手先に柔軟性がないというか。
書きなれてないというのが大きいのでしょうが。キーボードで入力できるなら助かるんですが。
しかしながら、教えていただいたように、各内容と論述の流れと吐き出しの早さでなんとかやっていこうと思います。
普段から字を書くということも大事ですね。
ほんとありがとうございました。
819 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 23:43:03 ID:???
おれも初学者のうちは論文の参考答案見ながら書いても時間オーバーなったりしたな。
820 :
氏名黙秘:2007/01/29(月) 23:54:16 ID:???
会社法の質問です。
非公開会社では剰余金配当・残余財産分配・議決権について、
株主ごとに異なる取扱いの定款を置くことができます。(109条2項・105条1項)
そして、総会の特殊決議によってこの定款変更ができます。(309条4項)
しかしこれでは、たとえば25%ずつの株主が4人(ABCD)いるとして、
ABCが結託してDの議決権を剥奪したり配当金を減らしたりできるように思えます。
こういうのは不当に思えるんですが、非公開会社では仕方ないのでしょうか。
それともこういうときにDを守るような制度が何かあるのでしょうか?
821 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:12:04 ID:???
仕方ないっす
822 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:21:01 ID:???
823 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:36:07 ID:???
>>821-822 ありがとうございます。
基本的には仕方ないことなんですかね。
私が何か条文の読み方を勘違いしているのかとも思いましたが、
そうでないと分かっただけでも安心しました。
824 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:39:22 ID:???
>>116 109条3項より、種類株主として扱われるので
322条1項1号イより種類株主総会が必要
そこで反対すればおけ。
825 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:39:31 ID:???
>>817 というかこの問題はそれらすべてに触れても2ページくらいで終わってしまう。
たまにこーゆー問題もある。去年の手形もそんな感じだった。
826 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:40:27 ID:???
827 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:52:18 ID:???
新司に合格するには、各科目、論証ブロックをいくつぐらい憶えればいいですか?
828 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:58:57 ID:???
200個も覚えてればうかるんじゃねーの
いや俺は受かってないけど
829 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:59:49 ID:???
830 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 01:13:02 ID:???
科目によって違う。
憲法・刑法は200個も覚える必要はない。
831 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 02:30:02 ID:???
94条2項について質問です。
第1順位の抵当権が虚偽表示によって消滅した場合の第2順位抵当権者は
第1順位に上がったことについて行為が無いので94条2項の保護を受けられないとされます。
しかし第1順位に上がったと信頼した事が動機になって別の行為をすることがあり得ると思います。
このような場合の信頼は何らかの形で保護されないのでしょうか。
832 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 02:34:32 ID:???
>>831 別の行為って具体的に何?
それが虚偽表示の外形に基づいて新たに独立の法律上の利害関係を有するようなものであれば
保護されることになるが、たとえば単に債権回収の目途がたったから金を使ってみたみたいなものなら
94条2項で保護されることはない。
ただ、こういう場合も要件をクリアすれば709条で損害賠償請求する余地はあるだろう。
833 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 03:30:38 ID:???
親族法について質問させてください。
もし、婚姻していない母親から子供が生まれたら、
父親の可能性のある男を相手取って、父を定める訴えや認知の訴えが起こせますよね。
しかし、民事では父親から強制的にDNAを採取できませんよね?
そうしたら、実際に認知が訴訟で認められる事はあるのでしょうか?
834 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 04:20:16 ID:???
>>832 そうですまさにその、金を使ってみた、みたいな場合を考えました。
担保が増えたので追加でお金を貸したりとか、動機面で作用することがあると思ったんです
835 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 17:29:15 ID:???
age
836 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 18:41:00 ID:???
>>834 追加融資したりすれば、新たに利害関係に入ったといえるかもしれんが、
そもそも、虚偽表示による抵当権消滅の外形を信頼した場合じゃないでしょ?
抵当権設定の外形が虚偽表示だったわけなんだから。
それに、抵当権消滅が虚偽表示だった場合でも、単に当事者から聞いてそう信じたとかじゃだめで、
抹消登記とか外形についての信頼が必要
837 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 19:04:35 ID:???
>>836 そうじゃありません。虚偽表示による抵当権消滅です。
通謀して抵当権放棄を仮想したような場合を想定しています。
838 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 19:46:42 ID:???
>>837 それなら、追加融資したような場合はいけそうな気がするね
実質的には目的物について新たに担保権を取得したようなものだし
839 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 19:54:49 ID:???
>>837 と思ったけど、追加融資についても同じ抵当権で担保するには新たに登記いるはずだから、
(債権額とか登記されるから)
結局、新たに担保権設定したことによっていけるだけかも
840 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:09:47 ID:???
>>839 1 たとえば2番抵当権を持っていて、
2 1番抵当権に上がったような虚偽の外観ができたので、
3 それを信頼して追加融資をして、
4 新たに2番抵当権を付けた
4までいけば2番抵当権の設定=新たな法律関係ということで保護されるんだろうなとは思うんです
3ではやはり保護は無理でしょうか……
841 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:19:24 ID:???
>>840 追加融資について抵当権を追加で設定登記しなかったら、
追加融資分については無担保債権で一般債権者の立場と同じだから、
無理な気がする。
根抵当権とかで新たな登記しなくても担保されるならいけそうかも。
正直よくわかんねw
842 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:35:23 ID:???
株式の無償割当をした場合、資本金は増えますか?
843 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:37:28 ID:???
>>841 動機の錯誤や詐欺にできるかなという気もしますが、
損害が出たら
>>832さんの仰るように不法行為とするしかないですよね
なんとか保護できないものか・・・・・
844 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:38:21 ID:???
845 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:39:18 ID:???
846 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:41:00 ID:???
>>844&845
どうもありがとうございます!
自分もそう思ったのですが、手元の参考答案に「増える」旨の記述があったので、質問させていただきました。
スッキリしました(`・ω・´)
また、よろしくです。
847 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 22:18:21 ID:???
>>837 >そうじゃありません。虚偽表示による抵当権消滅です。
そもそも「虚偽表示による抵当権の消滅」ってなんだ?
攻撃防御方法としての無効主張と形成権としての取消がごちゃ混ぜになってるような書き方だ。
848 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 22:19:50 ID:???
849 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 22:28:01 ID:???
>>848 物権に基づく妨害排除請求を求める訴訟の攻撃防御方法として
虚偽表示の無効が出てくることがそんなに不思議か?
850 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 22:28:58 ID:???
これは痛い
851 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 22:56:33 ID:???
>>850 どこが痛いの? ねえどこが痛いの? どこが痛いか言ってごらん
852 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:09:39 ID:krxU3X/X
ワロタ
853 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:10:49 ID:???
854 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:10:51 ID:???
851は加藤鷹
855 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:12:07 ID:???
854は島袋浩
856 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:44:27 ID:???
罪数についておしえてください。
電車内で3ヶ月間にわたり、毎週一度ずつ同じ女性に痴漢をしていた場合、それぞれの行為は併合罪になるのでしょうか、包括一罪とはならないでしょうか
857 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:45:36 ID:???
858 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:50:31 ID:???
859 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:52:54 ID:???
>>858 強わい、迷惑防止条例違反の法益が何かを考えればわかると思うが
860 :
氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:54:41 ID:???
単一人の一つの性的自由の侵害だから包括して一罪と評価されまつね
861 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:03:03 ID:???
手形行為独立の原則は悪意者にも適用されるという判例があるのですが、
同原則が悪意者にも適用されるという見解をとってる人はいるんでしょうか?
予備校の答案では当然のごとく悪意者には適用されないとなっていて、
判例は悪意者への適用を認めているということを知ったのは、結構最近なんですが、
あまりこの判例は意識しなくてもいいんでしょうか?
862 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 01:26:46 ID:???
>>861 鈴木先生は当然説だったはずですよ。
(文言性から当然に出てくることなので取得者の善意を要しない)
863 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 04:52:52 ID:???
登記申請の代理は申請の内容がもう決まっていて代行者の裁量は存在しないのになぜ使者ではなく代理なのですか?
864 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 05:36:26 ID:???
この前民法の授業で債権者取消権と債権者代位権について講義を受講した際、
講師の方が「債権者取消権は古い言い方なので使わないように」とおっしゃっていたのですが、
肝心の新しい言い方について教えて下さいませんでした。
使っているテキストも古いらしく載っていません。
どなたか今現在の言い方をご教授していただけないでしょうか?
レベルの低い質問で申し訳ありません。
865 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 05:59:30 ID:???
866 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 06:46:18 ID:???
>>865 今検索したりしてて自分でも必死に考えていたのですが、それで間違いなさそうです。
多くのサイトでは旧称と言うより別称という扱いで記述されていることが多いようですが・・・
迅速な回答に感謝します。助かりました。
本当にありがとうございました!
867 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 06:51:52 ID:???
>>860 そんなことないだろ。行為の接着性がないから1回の違法評価では足りない
と見るのが相当だろう。
868 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 07:00:40 ID:???
行為の接着性というか粘着性は大いに認められると思うが?
それに行為者側から見ても明らかに単一の猥褻傾向の発現だ
869 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 07:04:13 ID:???
おしえてください
代理権を与える行為が行為無能力や詐欺脅迫で取り消された場合、
遡って代理権がなかったことになるので
代理行為は無権代理行為だったことになるのですか?
870 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 10:00:32 ID:???
>>868 粘着性ってなんのネタかわからんが,
主観的意思「だけ」で包括一罪になるわけではないでしょ?
毎日とかならともかく週1だよ?
罪数論の中でも包括一罪はわりと感覚的な説明しかで
きないけど,これで包括ってセンスはちょっと微妙。
871 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 11:52:09 ID:???
872 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 12:37:37 ID:???
>>871 争いはあるんじゃ? 特に代理人が制限行為能力者であるときの扱い。
873 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 13:16:43 ID:???
論文について質問です。
自分がまったく知らない問題がでたとき、皆さんはどう対処してますか?
自分はまず使えそうな条文をあたったりします。
そこで、まず一番悩むのは、条文や制度の趣旨とかを自分で勝手に解釈して、繋いでいくのはよくないでしょうか?
また、自分が知っている論点と場面が類似してる場合は、その論点の理論を応用して当てはめています。
こういう問題の解き方は誤っているのでしょうか?是非おしえてください。
874 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 13:19:51 ID:???
>>873 勝手なことを書くのは駄目。あくまで論証ブロックを忠実に再現しないと駄目。
875 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 13:34:36 ID:???
876 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 16:15:52 ID:???
>>873 俺もそうしている。というか、教授に寄れば答案ではそれが求められている。
もちろん知識不足は駄目だが、教科書に載ってないような事案を出すのはそれをやらせようとしているから。
877 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 16:27:40 ID:???
知らない問題が出たときは、趣旨から考えて一定の結論にもっていくっていうのは王道パターンだな
ただ、試験委員の話だと、みんな、「趣旨→とすれば、〜のように考えるべき」
みたいなことしか書いてこないから、物足りないともいっていた。
878 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 16:40:11 ID:???
>>877 つまりそこが差を付けるチャンスということだよね
879 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 16:48:38 ID:???
なんか反応しろよ!
o(`ω´*)o
880 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 17:28:13 ID:???
881 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 18:00:36 ID:???
( ^ω^)お?
882 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 18:23:10 ID:???
おい、ちがうだろ。論証ブロックを正確に再現することが大事だろ!
883 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 18:28:17 ID:???
論証ブロックを正確に再現できないから未知の問題なんでしょ!
未知の問題は趣旨→規範→あてはめを守れていれば無問題。
試験委員はつまらないとかいうけど、別に試験委員を喜ばせる
ために試験やってるわけじゃない。
みなと同じことを書けば落ちない。
884 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 18:28:53 ID:???
>>883 んなこたーないw落ちる奴の方が多いのに
885 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 18:32:19 ID:???
論証ブロックの暗記が足りないだけだろ。
すべての論点は論証ブロックになっている。
表面的には違うように見えても実は論証ブロックどおりに書けばいい。
886 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 18:32:46 ID:???
自分が全く知らない問題が、受験生の多くが知らないのか、自分だけが知らないのか、とかによるかと。
さらに、既知の論点と類似しているという判断が客観なのか主観なのかにもよる。
論理じゃなくて多数決なのが法律学だから、多数派=客観になるし、多数派にいかにのるかが。
趣旨から書けば評価が下がることは少ないのは確かだと。
あとはあまり深く考えないこと、趣旨から要件につなげるときに考えすぎていろいろ利益考量をしようとして分かりにくくなると、評価は下がる。
887 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 19:58:30 ID:???
論文の能力を向上させるためにはどのようなトレーニングを
したらよいと思いますか??
どのような論点を論じればよいのか?ということについては
わかるのですが、それをうまく答案に表現できなくて困っています。
誰か実力者がいたら教えてください。よろしくお願いいたします。
888 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 19:59:49 ID:???
実力者の先生方、お頼み申しますぜ。
礼は、たっぷり弾みますぜ。
889 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 20:00:23 ID:???
>>887 論文問題をこなすのがいいんじゃない?
旧試の刑法、民法あたりで
争いのない典型論点はある程度できあいの論証がないと辛い
んで答案を実力者に見てもらう
890 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 20:02:50 ID:???
>887
コメントありがとうございます。「旧司の論文問題をこなす」という
のは、実際に時間を計って書いてみるということですか??
それを実力者に見てもらう。それしかないっすかね とりあえずやってみ
ます。ありがとう
891 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 20:11:48 ID:???
なんか、回答者のレベルが低すぎて、こりゃあ聞いても仕方がないや
って感じだなあ。
892 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 20:29:34 ID:???
まぁ、旧試組は人にかまってられんからな。
そこで
過去ログ [お笑い芸人]
【強かん】第四インターナショナル【党史歪曲】14 [共産党]
銚子電鉄応援OFF会 16 [offevent]
機動戦士ガンダムSEED DESTINY PHASE-747 [アニメ2]
過去ログ [アニメ2]
に、出入りしている先生がたの出番になる。
893 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 22:50:49 ID:???
>>887 >どのような論点を論じればよいのか?ということについては
>かるのですが、それをうまく答案に表現できなくて困っています。
論点を丸暗記するんじゃなくて、なぜそのような論点が存在するのかを
条文から導き出せていればそんなことにはならないはず。
894 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 23:55:27 ID:???
>>890 やり方は人それぞれ。だから一例として聞いてね。
俺は時間を計って問題を解くよりは、時間無制限でやってみるべきだと思う。
特に、「何を書くかわからない」んじゃなくて、「どう書けばいいのかわからない」人は、
一問一問じっくり書き方を考えるべき。時間無制限でできないことが、時間制限ある中でできるはずがないからね。
で、何を考えればいいかっていうと、たとえば
>>893も言うように、なぜそれが問題になるのかを考えることは必須。
なぜその論点を論じる必要があるのか、なぜその論点が論点となっているのか(対立のポイント)を考える。
また、問題全体も見渡して、軸となる流れについてもちゃんと考える。構成みたいなものを考えるってこと。論点の順番とかつながりとか。
あとは個々の文章がきちんと意図を伝えることができてるかとかもちゃんとチェック。
特に重要なのがしっかり論理的につながっているかっていうこと。論理がないとダメ。個人的にはこれが最重要事項。
論点だろうがなんだろうが、部分としてみても、答案全体としてみても、論理がつながってない部分があるのは良くないと思う。
「・・・だから、・・・・・である」とか「・・・・・といえる。したがって・・・・・」とかが
ちゃんと理由と結論の関係にあるかに特に気をつけるべき。当たり前のことだが、出来てない人はかなり多い。
特に「○○の趣旨は・・・・である。したがって・・・・・と解する」って感じで書くときとかに、ちゃんとつながってるか考えた方がいい。
たとえば、
「84条の租税法律主義の趣旨は租税について民主的コントロールを及ぼす点にある。
したがって、課税要件等が法律によって定められること及び課税要件が明確であることを要する」みたいに、つながってるような
つながってないような文章は良くないと思う。何が「したがって」なのかがそれこそ明確じゃないから。
長くなったのでこの辺で。駄文すまそ。
895 :
氏名黙秘:2007/01/31(水) 23:56:24 ID:???
>>893 そんな抽象的なこと言ってても始まらない。
大事なのは論証ブロックの暗記。それ以外のことをする時間はない。
896 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:02:28 ID:???
897 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:04:58 ID:???
ほぼ確立した判例法理に関してご丁寧に論証ブロックの吐き出しなんかしてもしょうがないのになあ。
丁寧な論証が必要なのは典型論点の知識だけでは書けない部分。
典型論点に関して判例と同じ立場を採るなら規範を正しく書けているだけで充分。
898 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:18:10 ID:???
>>894に追記。書くつもりですっかり忘れてた。
解くときによく考えるといったけど、別に実際に解くときだけじゃなく、
問題を検討したり解いた後に解説みるときとかの方にも
>>894みたいなことを考えるべきだと思う。
というか俺はむしろこっちをメインにやってた。
過去問とかを検討するときに、解説みたり基本書見たりしながら
>>894で言ったような理解をするよう意識してた。
特に参考答案とかで論理が明確につながってないと思われるところは、必ずそこを書き直すようにしてた。
ま、大変そうに感じるだろうけど、実際はこれを2、30問もやればだいぶうまくかけるようになってくると思う。
だいぶ慣れてきたら時間計って解く練習もしてみるべきだね。実践的な練習はもちろん必要だから。
899 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:18:50 ID:???
> 典型論点に関して判例と同じ立場を採るなら規範を正しく書けているだけで充分。
添削している感触からすると,これができたら上位に入れるだろうね。
「正しく」書けている答案なんて30通に1通あるかないかだけれども。
判例丸写しか論証ブロックの吐き出しでもしておけばいいのに,なんかよく分からない
論証を書いてくる人が多いこと多いこと。
900 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 00:24:54 ID:???
添削している俺の感触からすると、判例の規範が正しく書けているかを問題にしうる
答案がまず多くないと思われ。
他が一通りそつなくこなせていた場合に判例が理解されてるとかなり評価したくなるけど、
全体的にダメっぽいのに判例の規範だけ正確でもあまり評価しない。
901 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 13:11:44 ID:8Xqnkx4W
大阪南港事件で、第一暴行と死の結果との間の因果関係は、
通説といわれる折衷的相当因果関係説からは、どう書けばいいのですか。
できれば結論は、判例と同じく、因果関係あり、という方向でいきたいと考えています。
それとも、その他の説で書いたほうがいいのですか。
第三者の故意行為の介在は、一般人も行為者も予見しえない
→第三者の故意行為は基礎事情から外す
→第一暴行から死の結果が発生するのは相当といえる
→因果関係あり
というふうに書くのがベターかなと思うのですが、
判断基底の問題は、予見可能な事情が「あれば」基礎事情に「入れる」方向でのみ考えるべき、
と百選4版13事件の解説に書いてあるので、
上記の書き方ではダメなのかな、とも思ってしまいます。
ダメではないとしても、上記の書き方では、
問題意識から逃げている、と思われないかが心配です。
相当因果関係説の危機、といわれている判例に対して、
別に危機じゃないよ、といっているような書き方にも思えるからです。
902 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 13:35:10 ID:???
第一暴行から、早まった死が発生するのは、相当といえるのか
じゃね?
903 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 15:07:55 ID:8Xqnkx4W
904 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 15:30:17 ID:???
905 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 16:51:38 ID:???
>>903 一般人に早まった死が予見できたというわけ?
それは結果を抽象化してるんじゃない?
906 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:19:15 ID:???
>>901 正直これまでの折衷説では否定方向しか書けないよな。
判例説か別の説で書けるようにしておいた方がいいんじゃ
ないか。
うまい処理ができない以上がんばってもいい点もらえない
ような気がする。
907 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:26:52 ID:???
大阪南港事件を合理的に説明しようというのが無理
排除された証拠を根拠に処罰してるから。
908 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:28:40 ID:8Xqnkx4W
>>904 内容的に発言者の同一性を示す必要がないと思ったから。
>>905 いえいえ。
>>901では、一般人も行為者も「第三者の故意行為の介在は」予見しえない、と言っているのです。
そもそも、早まった死という結果は、予見の対象ではないのでは?
「結果を抽象化しているんじゃない?」というのも、申し訳ないけど、どういう趣旨かよく分かりません。
909 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:29:38 ID:???
まず、大阪南港を、おおさかみなみみなと、と読むのをやめれ。いいな。
910 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:39:09 ID:???
911 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:41:21 ID:???
狭義の相当性のところは前田説が良くできてるよ
判例を矛盾無く説明できる
行為無価値の人でも、ここだけ前田説の人も多いとか聞く
俺は前田説だからほんとかどうか知らないけど。
912 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:43:40 ID:???
>>908 俺は、
>>905ではないが、「結果の抽象化」ってのは、
その言葉だけを取り上げれば
「結果の態様の抽象化」ということを言いたかったんだとオモ
913 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:44:03 ID:8Xqnkx4W
判例の立場もよく分からないし(条件説?客観的ないし折衷的相当因果関係説?)
私としては
>>901よりもいい書き方が思いつきません。
これがベストと考えてよいのでしょうか。
もっといい書き方があるという方はいらっしゃいませんか?
914 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:49:18 ID:t3dovenW
>>913 現実には、第三者の故意行為でなく、被告人の行為
であった可能性が高いと裁判所が考えたらしい
915 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:50:31 ID:???
916 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 17:54:00 ID:t3dovenW
だから、判決文をよく読め
「第三者の故意行為」という事実認定はされていない
だから、「判例の立場」を考慮すること自体、失当
917 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 18:05:23 ID:???
>>913 俺は折衷的相当因果関係説じゃないから良くわからんが、
>判断基底の問題は、予見可能な事情が「あれば」基礎事情に「入れる」方向でのみ考えるべき、
というのは、行為者が特に認識した事情についてだよね?としたら、行為者がそもそも特に認識していない事情について、
>→第三者の故意行為は基礎事情から外す
は矛盾しないような気がする。
問題は死期を早めた程度の暴行傷害で、死の結果が発生するのは相当といえる のかってとこだよ。
ここを、簡単に理由なく認定しちゃうのは問題な気がする。
前田説は、客観説を前提としてはいるけど、介在事情の問題は、
どっちの行為に帰責すべきかといったような観点から、
行為の有する結果発生の確率の大小
介在事情の客観的異常性の程度
介在事情の結果発生への寄与度
を具体的に総合判断するから、いずれの判例の結論も肯定しやすい。
折衷説にたつなら、南港事件は因果関係否定でも仕方ないんじゃないのかな?
918 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 18:14:07 ID:???
>>913=
>>916 判例の立場を「第三者の故意行為の介入事例」だとしたら、誤りになるということですか?
すみません。原文も読んでいないので何とも言いえませんが、基本書では、行為後の第三者の行為の介入事例の
典型として出てきますよね。
919 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 18:21:19 ID:???
>>918 第三者の故意行為の介入事例でいいよ。
たしかに、実際に第三者に殴られたか被告人自身が再度殴ったかは認定してない。
けど、判旨に「仮にその後第三者による暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、
本件に本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は正当」といっている
920 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 18:38:26 ID:???
>>914 そんなのみんな知ってる。被告人がやったという証拠が排除されたんだからな
その証拠がないのに処罰できる理屈をつける時だろ
921 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 18:39:16 ID:???
922 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:03:37 ID:8Xqnkx4W
>>917 >判断基底の問題は、予見可能な事情が「あれば」基礎事情に「入れる」方向でのみ考えるべき、
というのは、行為者が特に認識した事情についてだよね?としたら、行為者がそもそも特に認識していない事情について、
>→第三者の故意行為は基礎事情から外す
は矛盾しないような気がする。
はい。たしかに矛盾はしないのですが、
百選4版13事件の解説で、斎藤先生が、そう考えるべきではない、と言っているのです。
でも理由は書いてないし、私の持っている基本書(前田)にもその辺のことは書いてない。
だから
>>901の書き方でもいいんじゃないか、そしてそれ以上にいい書き方は思いつかない、というわけです。
因果関係否定は判例の結論と反対なので、事案の処理に支障をきたすおそれがあって怖い。
>問題は死期を早めた程度の暴行傷害で、死の結果が発生するのは相当といえる のかってとこだよ。
ここを、簡単に理由なく認定しちゃうのは問題な気がする。
これは違うのでは?
死期を早めた程度の暴行(第2暴行)の話をしているのではなくて、
第1暴行と死の結果との間の因果関係の話をしているのだと思います。
923 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:33:56 ID:???
>>922 この場合の結果はあくまで「早まった死の結果」
そこを誤魔化してはいけない
924 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:40:28 ID:???
>>923 >>922は、何も誤魔化してはいないよ。彼(彼女)の疑問は十分に理由のある疑問だよ。
相当因果関係を否定してしまう結論はセンスが疑われるから、相当因果関係を肯定したい。
だけど、この事例を契機に折衷説(を含めた従来の因果関係論)が批判されている最中、規範として
「従来の因果関係論である折衷説」を採り、あっさりとあてはめて、相当因果関係を肯定するのは、
学説が大騒ぎしているところを等閑視する結果となってよくない気がする。どうしたものかな。」
ということですよ。
あくまで、「第1行為」と「結果」との相当因果関係を考えているよ。
925 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:42:30 ID:???
>>922 俺は百選4版もってないから、その記述周辺を読めないけど、
>判断基底の問題は、予見可能な事情が「あれば」基礎事情に「入れる」方向でのみ考えるべき、
は、一般人が予見可能な事情について、行為者が特に予見不可能だった事情について、判断基底からはずすべきじゃない
ってことなんじゃないかな?
本ケースのように一般人も行為者も予見不可能な事情だったら、当然判断基底からはずすと思うけど。
後段については、ご指摘のとおり死期を早めたのは第2行為でした。
>>923の言うように、早まった死という結果への因果性の問題です。
ここは、死の結果として抽象化すれば問題なく相当性を認められるというのもそれほど困難ではないと思います。
そうすると、
>>901の処理でも特に問題はない気がするけど、
この処理だと、どれだけ介在事情が異常なものでも、死の危険がある限り第一行為との因果関係が認められることになるのかな?
致死量の毒薬をのまされた人とか、瀕死の重傷を負った人をピストルで撃ち殺した場合とか。
介在事情について予見可能性しか考慮しないのは、なんか気持ち悪いんだけど、折衷説はそういうものなのかな?
926 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:50:02 ID:???
原則に帰れば、第2の暴行によって死期が早められたのだから
第1の暴行時に、その「早められた死」が予見可能であった
とすることは無理。
そこで、「同一の死因で死ぬことを予見」できれば相当因果関係がある
という理屈は立つけど、それは原則を修正してることになる
927 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 19:52:48 ID:???
>901では、一般人も行為者も「第三者の故意行為の介在は」予見しえない、と言っているのです。
>そもそも、早まった死という結果は、予見の対象ではないのでは?
多分ここがおかしい
928 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:02:42 ID:???
>>925 折衷説に対する批判の一つに,予見し得ない事情が因
果関係の判断上ないことになるのはおかしい,そうすると,
結果発生の危険がある行為をしたあと予想外の第三者の
介入により結果が発生したこと(それが明らかである場合)
にも結果を帰責されることになってしまう,というのがある。
折衷説からはどう,というんじゃなくて,このような批判を
回避するための修正的な考え方と見てよいと思う。
その上で,926,927がいうように,具体的な結果を考えれば
因果関係はないことになる。それを正当化できる論理を
書けないなら,別の説で書けるようにしておいた方がいい
よねって話だと思うんだが。
929 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:11:16 ID:???
>>927>>928 なるほどね。予見可能性を問題とする折衷説に立つ以上、
具体的な結果についての予見が必要であり、早められた死の予見が必要となるのが基本ってことか。
930 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 20:22:55 ID:???
>>926 >「『同一の死因で死ぬことを予見』できれば相当因果関係がある」
これは、井田説ですか?
931 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:11:24 ID:???
因果関係が客観的構成要件要素であることから、第1行為と早められた死の結果との因果関係を考えるのは当然です。
しかし、
因果関係を判断するに際して、基礎事情に取り入れる因果経過(ここでは省きます)及び「結果」は、
@「早められた死の結果」なのかA「死の結果」なのかB「死因が同一である死の結果」なのか
は、実は、折衷的相当因果関係説の中でも明確になってはいないんじゃないのだろうか。
井田は、「因果経過及び結果発生の態様の一定の抽象化は許される」として、Bのレベルで考えている。
これは原則論を修正したとか、そういうものではなく、もともと、基礎事情に取り入れる因果経過や結果発生の態様の具体性のレベルでは一致したものがないことの証左ではないだろうか。
932 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 21:24:13 ID:???
>>931 ふーん。質問なんだけど,
「死因」の同一性が区別基準なの?
そこでいう「死因」っていうのは何のこと?
たとえば,暴行の結果血管が破れて失血死しそうだった
ところを,第三者がさらに頭部に暴行を加えて中枢機能
を害して心停止とした場合は別って理解なの?暴行が
頭部に加えられたが,心停止に至らず,出血量を増やして
死が早まった場合とは違うの?
933 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:31:38 ID:8Xqnkx4W
>>925 >俺は百選4版もってないから、その記述周辺を読めないけど、
>判断基底の問題は、予見可能な事情が「あれば」基礎事情に「入れる」方向でのみ考えるべき、
>は、一般人が予見可能な事情について、行為者が特に予見不可能だった事情について、判断基底からはずすべきじゃない
>ってことなんじゃないかな?
>本ケースのように一般人も行為者も予見不可能な事情だったら、当然判断基底からはずすと思うけど。
いいえ。
本ケースのように一般人も行為者も予見不可能な事情についても、
判断基底からはずすというのは適当でない、とお考えのようです。
こう考えると、折衷説から因果関係を肯定するのは苦しくなります。
>そうすると、
>>901の処理でも特に問題はない気がするけど、
>この処理だと、どれだけ介在事情が異常なものでも、死の危険がある限り第一行為との因果関係が認められることになるのかな?
>致死量の毒薬をのまされた人とか、瀕死の重傷を負った人をピストルで撃ち殺した場合とか。
>介在事情について予見可能性しか考慮しないのは、なんか気持ち悪いんだけど、折衷説はそういうものなのかな?
たとえば、瀕死の重傷を負った人をピストルで撃ち殺した場合は、
第三者がピストルで撃ち殺すという事情は、一般人にも行為者にも予見不可能なので、判断基底から外した上で、
第1行為から、ピストルで撃ち殺されることによる死の結果が発生することは、相当でないので、
因果関係は否定されると思います。
934 :
氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:32:31 ID:8Xqnkx4W
>>901の書き方に少しあいまいな部分があったので、訂正しますと、
第三者の故意行為(第2暴行)の介在は、一般人も行為者も予見しえない
→第三者の故意行為(第2暴行)は基礎事情から外す
→(行為者の第1暴行で既に死因が形成されている以上、第三者による第2暴行がなくても)
行為者の第1暴行から、早まった死の結果と同じ死の結果が発生することは、相当といえる
→因果関係あり
ということでした。
やはり死の結果を死因の限度で抽象化してしまっていると思います。
この書き方だと、ごまかしていることになってしまうのでしょうか。
935 :
928:2007/02/01(木) 22:43:06 ID:???
>>933 個人的には,予見し得ない事情を判断基底に入れると
明言するのは折衷説に共通ではないと思うんだが。
それと,ごまかしてるかどうかは,「死因」の限度での
抽象化っていうときに,その限度で抽象化できる理由を
説明できるかどうかだと思う。たとえば構成要件的行為と
それから生じる結果との関係は,死因のレベルで抽象化
された関係であって,さらに何分何秒で死んだというところ
まで厳密に問題にする訳じゃないといった議論が必要に
なってくるような気がする。
936 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:39:12 ID:???
バカは答えるな
937 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:42:11 ID:???
借りていた土地の上に建物を立てた後に土地の賃借が終了した場合、建物の所有者は土地所有者に何か請求できますか?
付合もしてないし、借地借家法にもきていがなさそうなんですがどうしたらいいんでしょう?
938 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:45:08 ID:???
建物買取請求権
939 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:46:12 ID:???
>借地借家法にもきていがなさそうなんですが
ある。条文嫁
940 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:48:59 ID:???
>>939 知ってるなら教えろ。おまえは底意地が悪いだけだ。早く教えろ。
941 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:53:19 ID:???
>>938 ありがとうございます!
>>939 あー建物買い取り請求権で六法の索引をみると13条にありましたね。失礼しました
>>940 弁護ありがとうございました。良い弁護士になってください。
942 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:53:33 ID:???
借地借家法13条
943 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:55:02 ID:???
>>942 ありがとうございます。これからもよろしくお願いします
944 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:02:32 ID:???
しゃくちしゃくやほうって読むの?
945 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:08:13 ID:???
「共有物利用約定」って、択一合格経験者レベルなら皆知ってるの?
946 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:08:17 ID:5CaFkhT4
>>935 なるほど。
たしかにそうですよね。
>「死因」の限度での
>抽象化っていうときに,その限度で抽象化できる理由を
>説明できるかどうかだと思う。
そこが書かれている本とかって、何かありますか?
少なくとも私の持っている本や資料には、そこまで書かれていないのですが。
947 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:08:32 ID:???
俺は「しゃくちしゃっかほう」って、読んでる。
948 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:09:44 ID:???
大学にはしゃくやほう、と読む教授もしゃっかほう、と読む教授もいた
949 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:27:30 ID:???
借地借家法と借家法だと読み方が変わるって聞いた
950 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 02:07:01 ID:ZWaIGJwm
憲法の質問です。
経済的自由権の規制目的二分論がよく理解できません。
特に理解の障害となっているのが以下の2点です。
@なぜ規制目的に注目するのか
規範の客観化のために何らかの形で類型化するということですが、
なぜあえて規制目的に着目するんでしょうか?
A「警察比例の原則」とはどういう理由付けになのか
消極目的規制に突いて強い合理性が求められる理由に挙がっていますが、
「害が強いほど厳しく取り締まる」という原則が何の理由付けになっているんでしょう?
951 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 02:13:23 ID:???
>>950 (1)について
規制目的に着目することに肯定的な見解は
その法律が実現しようとする利益に着目しているのです。
利益を増やす決定ならばそれはすばらしいと。
そして、それは国会と行政府の役割と。
否定的な見解は、目的二分論は形を変えた外在的一元論といいます。
(2)について
そうじゃなくて、弊害を除去するにせよ、それは除去に役立つ範囲で
ということです。
952 :
950:2007/02/02(金) 02:36:28 ID:???
>>951 レスありがとうございます。
なんとなく分かったような分からないような微妙な感じですが、
そのレスを踏まえて基本書の該当部分などを見直してみます。
せっかく説明してもらったのにきちんと理解できなくてすいません…。
953 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 02:44:00 ID:???
>>952 目的に着目する合理性がない、という説もあるよ。
それをふまえて、目的で分類する理由は、
消極目的は裁判所が審査しやすい
積極目的は裁判所の審査になじみにくい
という差にあります。
警察比例が出てくるのは、
消極目的を理由にするなら、その目的に必要な範囲でしか認めないよ、厳格に審査するよ、ということです。
例えば、既存業者を保護するような法律があったとして、
そういう経済政策なのだ、ということで国会で正面から議論されたのであれば、裁判所は尊重するが、
消極目的でカモフラージュされているのであれば、その消極目的から認められるかどうか厳しくチェックするわけです。
954 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 07:51:36 ID:???
手形法で質問です。
(大審院)判例は、「○年11月31日」というような暦にない月日の表示について、
振出日の場合は、その手形を無効とし、
満期日の場合は、(その月の末日を表すものとして)有効としているようですが、
なぜ振出日と満期日で扱いを異にしているのでしょうか?
955 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 08:49:23 ID:???
>>954 それだけでは答えようがない。当該事案についてそのように解決しただけとも言いうる。
判例が整合性を取っているわけではないからな。判例を載せろ。
956 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 08:56:18 ID:???
>>954 約束手形と限定した場合。
「振出日」が絶対的記載事項である(手形法75条6号、76条1項本文)のに対し
「満期日」は絶対的記載事項でないからではないかと。
957 :
956:2007/02/02(金) 09:08:38 ID:???
958 :
954:2007/02/02(金) 09:37:52 ID:???
質問が不十分だったようですみません。
振出日と満期日の取扱いの違いというのは、手形小切手判例百選[第4版]33事件の解説
(大澤功執筆)によっています。
「満期としての『昭和三年一一月三一日』という記載について、大審院昭和五年七月一四日の
判決は、『手形ノ満期日ヲ表示スルニ際リ・・・苛クモ某月ノ末日ヲ指スモノト解
シ得へキ記載アル以上ハ偶々表示ノ方法二妥当ヲ欠クモノアリトスルモ尚英日ノ
末日二該当スル日ノ記載アルモノこシテ所謂『確定セル日』ノ表示ヲ欠如セサル
モノト倣スヲ相当トス』としたうえで、二月以外の月の末日は『三〇日』か『三一日』かの
いずれかであって、それ以外には月の末日に該当するものがないから、
本件手形の満期の記載は、その日の末日に該当する確定日を表示するもので
あるとして、それを有効としている(法律新報二五五号一六頁)。 」
「ところが、振出日については、大審院判例は一致して、手形振出の年月日は
『暦二存スル日夕ルへキコト論ナキカ故二若シ約束手形二振出ノ日トシテ暦二
存セサル日ヲ記載シァルトキハ其ノ手形ハ要件ヲ欠キ無効タルヲ免レサルモノト
ス』として、振出日『大正一四年二月三一日』と記載した手形(大判昭和六・五・二二民集一〇巻二六二貢)、
また、振出日『昭和六年九月三一日』と記載した手形(大判昭和一〇・五・八法学五巻一〇八頁)
はいずれも無効であるとしている。」
959 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 10:02:16 ID:???
>>958 > 手形小切手判例百選[第4版]33事件
なんでまた第4版などという古いものを持ち出すんだ。
普通の人は所有してねーぞ。俺は32歳のヴェテだが、引越か就職かのときに処分したような。
http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/4641114080/ref=dp_olp_3/249-2779241-5970743 入手不能とまでは言わないが。
> 苛クモ某月ノ末日ヲ指スモノト解シ得へキ記載アル以上ハ
36条3項の問題じゃん。
んで、振出日の問題は、最新の第6版なら40事件。
最高裁昭和41年10月13日第一小法廷判決。
あらためて「要件説」を確認した、と。
条文上は、「振出日については36条3項のような推定規定が無い」という根拠が出せるでしょうし。
ただ、東大教授の落合先生ほか、少数の学者が「非要件説」を主張してるらしいね。
あと、銀行実務も、部分的に非要件説的運用をしているようだし。
手形取引の円滑性を実質的に考慮すると、「非要件説」を採りやすそうな印象。
試験のことだけを考えるなら、好きな説を取ればいいんじゃないってだけかなぁ。
960 :
954:2007/02/02(金) 10:25:56 ID:???
>>959 振出日について「要件説」をとるのはいいのですが、
記載されている振出日について、
なぜ手形有効解釈の原則をとらないのでしょうか?
11月31日という記載を11月末日と解釈できるかどうかについて、
それが振出日であるか満期日であるかによって、
異なる取扱いをする合理的理由があるのかがわからないのです。
確かに、満期日の記載は絶対的記載事項ではないかもしれませんが、
一応手形要件なのであり、満期日を記載した場合に有効と解釈できるか否かは、
振出日と全く同じ問題になるように思えてなりません。
もちろん、満期日は無いものと扱うことができるので、
平成19年1月48日という記載は存在しないものとして、満期日無記載の手形として
扱うことができるが、
振出日の場合は絶対的記載事項であるため、振出日無記載の手形として扱うことはできず、
手形自体が無効になる、という立論もありうると思いますが、
前述の判例は、そのような立場ではないと思います。
961 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 11:03:09 ID:???
>>960 「暦二存セサル日ヲ記載」している点では、確かに共通する。
しかし、36条3号に相当する規定が無いという反対解釈ができる。
あくまで「法解釈」をしなければならないのだから、法の規定のありかたを重視し、
文言を重視する傾向にある手形法としては、規定の有無で決するのも不合理ではなかろう?
「ジュネーブ条約なんてどーでーもいーいでーすよ♪」の世界なら非要件説を取って問題なし。
その方が転々流通する手形取引の安全が図れるということになろうし、そっちの筋で一貫させれば
一つの回答になるでしょう。
まぁ、ついでにいえば振出日白地の手形と白地補充権の消滅時効の関係とか
考えだすとキリがないなぁ。
962 :
954:2007/02/02(金) 11:17:01 ID:???
>>961 すみません。とても重要な記載を見落としておりました。
36条3項の解釈として処理すれば、合理的に説明できますね。
サンクスです。
かなりスッキリしました。
百選の解説にも是非書いてほしかったところです。
963 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 11:27:51 ID:???
>>962 百選に限らず、解説本は得てして「超基本」をすっとばす傾向がある。
そして、学生もそれを真似ようとして、変に理論が宙に浮いてスッキリしない、と。
ちなみに、漏れの手元の手形法の基本書は、鈴木=前田補訂とSだけだ。
鈴木先生の本は商法第二部指定の教科書だったが、試験直前しか読まず可だったさw
受験上は、当然だが通説で書いているがな。創造説マンドクセ
…ただし今日主に参考にしたのは鈴木先生の本。
だって、鈴木先生の本って、基本的事項は本文・細かい解説は注釈、という
形式面が素晴らしいんだもん。
きちんと通説にも触れている面で、平井債権総論あたりと共通するw
964 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 12:00:22 ID:???
問題。
甲は乙の詐欺により、自己所有の絵画を乙に売却する契約を締結した。
翌日、甲は詐欺に気づいたが、「契約した以上は取り消せず、だまされた自分が悪い」と思い
その後に乙が持参した代金を受け取った。
甲は本件契約を取り消せるか?
965 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 12:21:12 ID:Owi85EfV
宿題は自分でやれよゴミクズ。
966 :
氏名黙秘:2007/02/02(金) 12:21:19 ID:???
>>946 本は知らない。
っていうか井田説ならとりあえず井田先生の本や論文を
あたってみれば?
現場ででっち上げなら,とりあえず相当因果関係の趣旨
から死因が異なるような場合は偶然の結果だが単に
早まるような場合は(たとえば虫の息の被害者が夢中で
助かろうと動き回って出血を早めるとか)常にあり得るし
予想の範囲内じゃね,とかって説明できそうだけどな。
>>964 なにを疑問に感じたの?
967 :
966:2007/02/02(金) 12:37:11 ID:???
調べてみたら,
井田「刑法総論の理論構造」成文堂p58以降に載っていた。
消化し切れてないので内容は書けないが,読んでみられたら
どうでしょう。
968 :
氏名黙秘:
「死因の同一性」っていったら井田独自説の気がする。
まぁ、保護法益侵害原因の同一性とぐらい抽象化すれば、独自性が薄れるのかも知れないけどな。