>>9 付帯私訴の制度は、旧刑事訴訟法時代(1922年制定、1948年廃止)に存在しましたね。
刑事法制の大陸法系から英米法系への切り替えに伴って廃止されました。
最近の被害者保護法制の整備の観点から、私人訴追制度などとともに、
法務省や内閣府などでもその復活について議論されているようです。
ドイツでは仰るような状況ですが、フランスなどラテン系諸国では
相対的にはよく活用されているようですね。
当事者対等に著しく反するだろ、強大な人員と権力で集めた証拠を
民事の原告側が利用できるんでは。証明責任・証拠排除・防御権など
すべて刑事裁判と同レベルで戦うというのなら選択的に民刑融合訴訟を
刑事事件の被害者側に利用できるようにするというのがせいぜいだろ。
12 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/23 22:02:49 ID:Po7d47Mc
>>4 刑事では被害者は訴訟当事者じゃないからなぁ。
13 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/23 22:57:05 ID:bm5Mb4yD
>>11 別に当事者対等には反しないだろ。
刑事事件も当事者対等の原則でなされるわけで
その証拠を民事の原告が利用できたところで
何ら問題はない。
まあでも融合してくれたら分り易いだろうね。
弁護士は馬鹿だということがよく分かる一例。
司法改革もやむを得ないな。
>>1=3
君、汚いね。
自分で問題提起しておきながら、著者に議論を押し付けて、結局、スレ立て逃げ。
17 :
2:04/09/24 16:55:00 ID:W7R94PGx
中嶋博行『罪と罰、だが償いはどこに?』を読み終えた。
(新人権主義にもとづく民営刑務所・犯罪賠償刑務所・公設取立人制度などの)結論には必ずしも同意できないが、
徹底的なプラグマティズムの立場から、大胆な司法・行刑改革を提案するものであって、問題に真摯に取り組んだ良書だと感じた。
すくなくとも、現在の司法・行刑のあり方に対する問題提起としては、一定の重要性を持つものだと思う。
>>1の引用は恣意的で不当。著書の内容を誤解させるものでしかない。
当該部分で著者が述べているのはあくまで「付帯私訴制度復活論」につながる問題提起、完全なる民事と刑事の融合ではない。
>>1は本当にこの著作の意味を理解しているのだろうか?
卑見からの批判としては、
@中嶋氏は「被害者への賠償」にすべての焦点を当てるため、「応報」と「教育」(ひいては刑罰に関する哲学論・正義論)を一切排除するが、
犯罪は単なる被害者への侵害に留まらず、法益侵害の本質をもつため、法益侵害への埋め合わせ(すなわち応報としてのVegeltung)の
視点を排除することは不可能であるように思われる。損害が賠償されればそれで犯罪が埋め合わせられる(正義が充足される)というものではないであろう。
A「教育・更正」を刑罰目的から排除したため、中嶋氏の意に反して、氏の構想においては「再犯」の可能性は考慮されない。
たしかに、氏が指摘するように、現在の刑務所における教育・更正は功を奏しているとは言いがたい。
しかしながら、いつかは出所する受刑者に対する教育が重要なことは論を待たないであろう。
中嶋氏のモデルでは、受刑者は「労働→利潤→被害者への保障」へとのみ方向付けられているのであって、
賠償を終えて出所する犯罪者が再び犯罪を犯すかもしれないことについては無関心である。
金持ちの犯罪者は一定の刑期と賠償を終えれば社会に再び放り出されるのであり、彼の再犯を防止する策が講じられないのは不当である。
B中嶋氏の構想は、個人的法益を侵害する犯罪にしか当てはめることができない。いわゆる被害者なき犯罪や社会的法益に対する犯罪
に対応する構想を示しえていない。たとえば薬物犯罪の行為者がいかなる刑を受けるかはいまだ不明である。
1は逃げたのか?
確かに民事と刑事を完全融合させたら
贈収賄とか公文書偽造とか薬物関連を
どう扱うのか不明だな。
まあ、1はどうでもいいか。
2さんの
>>17におけるAとBはとても重要だと思う。
Aについて、
民事の賠償を中心に刑事罰を位置付けると、金持ちは「犯罪し放題」になる。
賠償さえすればよいのだから。
Bについて、
19さんも指摘しているように、民事にからまない刑事事件を解決することができなくなっちゃう。
@は、よくわかりません。
刑事・民事で逆判断の殺人放火、2審は逆転有罪
神奈川県藤沢市で1993年、アパートの1室が焼け、この部屋に住む宝石店店員飯島美穂さん(当時25歳)の遺体が見つかった事件で、殺人と現住建造物放火の罪に問われた元交際相手の佐々木慶被告(32)の控訴審判決が27日、
東京高裁であり、白木勇裁判長は1審・横浜地裁の無罪判決を破棄、懲役15年の逆転有罪判決を言い渡した。
この事件は、検察が同被告を不起訴処分とした後、遺族が損害賠償を求めた民事裁判で「有罪」が認定され、検察が改めて捜査、起訴するという異例の経緯をたどった。
1審では刑事と民事の判断が分かれていたが、2審では「有罪」にそろう形になった。
起訴状によると、佐々木被告は93年12月、藤沢市亀井野の飯島さんのアパートで飯島さんの首を包丁で刺し、灯油をまいて放火、死亡させた。
(2004/9/27/10:28 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040927it03.htm
このように、新聞やマスコミなどで民事で「有罪」などという誤った言葉を使うから、一般人が誤解していくのだ。
「佐々木慶被告」というのも誤り。
>>22 民事については「『有罪』」というふうに、「 」つきで述べているから、比喩表現でしかないことは明らかだろ。
「被告」というのは、確かに「被告人」というのが正しいが、慣用表現として定着しているから
仕方ない。
24 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 01:18:24 ID:LNrHlgRT
民事と刑事とでの証拠評価や事実認定の考え方の違いが、
こういう事件では顕在化するということでしょうか。事例は異なり
ますが、山形マット死(マット殺人)事件でも類似の問題があった
ように記憶しています。このときは、少年法も絡んでもうちょっと
ややこしかったと思いますが。
action civil(私訴権)をみとめませう。
26 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 02:23:05 ID:LNrHlgRT
不勉強でスミマセンが、私訴権というのは、附帯私訴ではなく私人による刑事訴追という意味ですか?
完全に刑事裁判に被害者からの賠償請求を吸収合一してしまったら
「疑わしきは罰せず」「合理的疑い」の原則によって
かえって被害者に不利だろ
民訴じゃあれだけ、観念的に判決の矛盾防止を唱えられているのに、
民訴と刑訴の関係では、「基準が違う」っつーだけで、どうでもよくなってしまうものなのかね?
刑事で有罪なら、民事でもまず確実に責任は認められる。
刑事で無罪でも、民事では責任が認められる場合がある。
現行制度は、どう考えても被害者に有利にできてると思うが?
1さんは何が不満なんだろう。
31 :
法の下の名無し:04/10/15 09:50:27 ID:vuvamIkY
>>29 だから、刑事・民事を完全融合させてしまったら、
かえって被害者に不利になる(刑事のほうが
事実認定がはるかに厳格)よね。
1の見解をもっと聞いてみたいものだが、どこへいったのやら。
34 :
法の下の名無し:05/01/12 23:04:54 ID:gokD17l6
35 :
法の下の名無し:2005/04/30(土) 21:53:51 ID:3h2nxwCg
36 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説:2005/06/17(金) 20:49:38 ID:FEnE2Id8
政府は16日の事務次官会議で、刑事裁判の迅速化などを図るための改正刑事訴訟法を11月1日に施行する
政令案を決めた。17日の閣議で正式決定する。初公判前に争点や証拠を整理し審理計画を立てる「公判
前整理手続き」が創設されるほか、公判は可能な限り連日開廷となる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ この間ようやく読み終えたばっかりなのに
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / またあのいまいましいヘンな日本語を読まんといかん。
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 何で法律屋はフツーに書けないんでしょね。
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 「ゴーリテキ ウタガイ ヲ コエル ショウメイ」 ッテ ナン ? (・∀・#) ←オモワズ キュウシュウ ベン ニ ナッテル。
05.6.17 日経「改正刑事訴訟法、11月施行・政令案固まる」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050617AT1G1602516062005.html
37 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 19:50:28 ID:QJHlWmlc
旧刑事訴訟法には、犯罪の被害者やその遺族などが刑事裁判に附帯して被告人に対して損害賠償を行う「私訴制度」があった。
あまり利用されなかったということで今の刑事訴訟法では削除されてしまった。
しかし、現在の刑事公判は当事者訴訟主義なので、民事の補助参加制度と同じで活用されると思う。被害者の人権に対する意識が高まり、裁判員制度もあるので昔とは違う社会情勢だ。
犯罪被害者の会なども「私訴制度」の復活を求めてるようだ。
38 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 20:20:56 ID:0bs8hvIh
>>37 上にもあるように、刑事訴訟のほうが、証拠能力の制限など
事実認定がずっと厳しいから、無理にいっしょにしないほうが
いいと思ふ。
39 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 20:58:42 ID:fkgYdmW4
>>36 文言はどうでもいいんだよ
その文言からどういう概念やら解釈やらを導き出せるか、
それが妥当なのかが重要
素人ほど文言がどうだとか、わかりやすいとこにだけケチつけて
法律に批判したつもりになりたがるんだよね
40 :
法の下の名無し:2005/07/17(日) 11:05:23 ID:1Da7UjRc
41 :
法の下の名無し:2005/07/17(日) 11:47:02 ID:1Da7UjRc
>>37 原告(私人)vs.被告(私人) ほぼ対等
検察vs.被告人 ?
刑事訴訟の有罪率 99%以上
起訴率って、5割ぐらいだっけ?
検察は、「有罪」にできる自信がなければ「起訴」しない。起訴ゆーよもあるけど。
検事さんって「お役人」だね。下手売ると「出世」に響くのかなぁ?
起訴した以上はとことんやるし、判事さんの「事実認定」も検察よりのよーな?
民事は、判事さんが「事実認定」をしたくない。できるだけ「和解」させたいみたい。
国は「私」と「私」の争いはどーでもいいと考えているような。
42 :
法の下の名無し:2005/07/17(日) 11:53:03 ID:1Da7UjRc
43 :
法の下の名無し:2005/11/12(土) 11:50:30 ID:MzHIRMM/
すみませんが、刑事告訴について教えてください。
事故が起きたときの警察の刑事告訴なのですが、
被害者と加害者の間で示談が成立した場合、
警察側が刑事告訴をせず、物損事故として処理する、
というのはありえる話なのですか?
44 :
法の下の名無し:2005/12/31(土) 22:08:27 ID:VBZ7RiHm
奴隷とか仇討とか復活すれば、融合できると思うよ。
45 :
DV冤罪事件資料:2006/01/14(土) 21:39:38 ID:+JjPefjJ
46 :
法の下の名無し:2006/03/16(木) 20:36:09 ID:bq343c4+
47 :
法の下の名無し:2006/03/22(水) 09:41:53 ID:nzkRkR5a
48 :
法の下の名無し:2006/04/27(木) 00:01:45 ID:nabn891s
交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
ギーマニズム論〜『品位と誇り』
ギーマニズム論〜『マスコミ・マスメディアのモルヒネ効果』
ギーマニズム論〜『倫理法、倫理規定、企業倫理、倫理綱領とは何ぞや?』
49 :
法の下の名無し:2006/05/06(土) 22:30:54 ID:sX4SWaB5
50 :
法の下の名無し:2006/06/25(日) 11:29:34 ID:YlyEFkEO
損害賠償、刑事訴訟で請求可能に・法務省方針
法務省は犯罪者を裁く刑事訴訟の法廷で被害者が被った損害の賠償に
関する審理を同時に進め、有罪の場合は同じ裁判官が賠償命令も出す
「付帯私訴」制度を導入する方針だ。刑事訴訟と別に被害者が損害賠償を
求める民事訴訟を起こさなくてはならない現行制度に比べ、迅速に結論が
出るため、被害者救済に役立つと判断した。
10月にも法制審議会(法相の諮問機関)に制度創設を諮問。付帯私訴
導入を盛り込んだ刑事訴訟法改正案を早ければ来年1月召集の通常国会に
提出する。 (07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060625AT3S2302C24062006.html
51 :
法の下の名無し:2006/06/25(日) 23:31:16 ID:ZwCw8Vwo
行政の胸三寸で付帯私訴が復活しちゃうんだね(PUPU。付帯私訴反対の論陣張ってた法学者は何か言ったら?
52 :
法の下の名無し:2007/03/10(土) 22:13:24 ID:ZZDAH4XU
亀の腕立て〜
無理だ!
53 :
法の下の名無し:2007/03/21(水) 20:33:32 ID:yYMMJuSG
被害届け→刑事裁判→裁判員制度で判決→民事裁判→
なんてどう?
とりあえず「化粧品やけ」でネット検索してみてください。
化○品被害のネタだけど、訴訟とかどう?↑
54 :
法の下の名無し:2007/03/21(水) 22:23:37 ID:g9/maB6U
懲罰的損害賠償制度あげ
dear 高卒準看馬鹿茄子
from 日昇国彩圏西部ライオンズ市
「吉川病院」幻帥 鶏 哲夫
いつも俺の心を満たしてくれてありがとう。
いつも俺を癒してくれてありがとう。
いつも俺のカレー臭を嗅いでくれてありがとう。
俺は君が好きなのだ。好きでたまらないのだ。
カレー臭のするこんな俺だけど・・・
小さいことにすぐにカッカッして鶏冠をたててしまうこんな俺だけど・・・
専門資格がないのに専門外来をやってばれそうになったから
あせって本物用意しちゃうかもしれないこんな俺だけど・・・
どんなときも[他力本願]な俺だけど・・・
警察に盗聴、テンペスト、デマ流し頼んじゃうこんな俺だけど・・・
イキガルけどビビリへたれなこんな俺だけど・・・
老いているわりに精神的に幼いお茶目なこんな俺だけど・・・
髪のボリュウムが少し気になるこんな俺だけど・・・
我が子と二十歳の約束果たせるかわからないこんな俺だけど・・・
ハイエナのように患者にこっそり不正請求するこんな俺だけど・・・
トラのサッチーに足元にも及ばないこんな俺だけど・・・
君が好きなのだ!!!!!
信じて愛して優しくしてほしい。
心をこめて君におくる。
この思いにはやくきずいてほしい・・・・
56 :
法の下の名無し:2007/09/07(金) 15:23:38 ID:CDLPALRa
57 :
法の下の名無し:2007/12/27(木) 17:32:36 ID:8uezNDw9
刑事事件では
疑わしきは罰せず
ってよく言うけど
刑事訴訟法を素直に読むと
大阪池田小の卓磨守児童殺傷事件みたいな
白日衆人環視の何件も目撃証言があって
証拠も多く残っているような
明らかな事件だけが有罪になればよい
ってことなんだよね
ただこれを言うと刑事政策上
なかなか犯罪者が捕まらなくなるので
運用通説判例ではギリギリの解釈をしている実態がある
例えば、夜間の女性の一人歩きは危ないって
言うけど
これは単に危ないってわけではなく
女性が襲われたときに
証拠が残らない
つまり有罪に出来ないっていう意味もあるはず
密室殺人などにも言えるけど
被害者にも密室にいる一定の責任があるだろ
っていう話しである
この原理を民事事件に持ち込めるのか???
ってことだ
58 :
法の下の名無し:2009/05/12(火) 22:32:29 ID:s9+uMIoF
刑事裁判で刑を減刑させたり、執行猶予を取る為に使われる贖罪寄付は絶対にやめた方がいい。
お金だけなくなるだけで、効果のない事の方が多い。
実際に、弁護士に騙されて贖罪寄付をして多額の現金をなくした人は多い。
よく、マスコミの報道で贖罪寄付をして執行猶予になったケースが報道されるが
元々執行猶予になる可能性が高い事件だったから執行猶予になっただけで、贖罪寄付は判決文にのるがそんなに情状に影響しない。
弁護士に騙されて多額のお金をドブに捨てないように、気をつけて下さい。
59 :
法の下の名無し: