1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 00:56:26 ID:wAGzbct+
2ゲットとか、何が楽しいのかわからないよね
3 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:20:02 ID:h2ikfGzT
醤油10?を借りて3?使って、原状に復さないで(7?のままで)貸主に返還した場合って
何契約ですか?
4 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:21:04 ID:h2ikfGzT
醤油10gを借りて3g使って、原状に復さないで(7gのままで)貸主に返還した場合って
何契約ですか?
5 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:21:45 ID:???
>>3 しょうゆを10リットルも何に使うんだよ・・・
6 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:51:38 ID:???
デシリットルの間違いだろ
7 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:55:57 ID:???
ってか質問の意図がわからない。
8 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 02:48:52 ID:???
9 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 03:33:06 ID:EwbQNpKs
使用貸借
10 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 03:33:25 ID:EwbQNpKs
使用貸借
間違いない!
11 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 06:04:19 ID:???
消費貸借じゃないのか?
12 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 06:33:20 ID:yVSZIV7W
どっちでもいいよ。
俺的には請負契約が好きだが。
13 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 06:35:24 ID:???
醤油貸借契約
14 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 08:56:47 ID:???
>>4 1、消費貸借であって、借り主に債務不履行あり。
2、消費貸借であって、貸し主が7リットルを超える部分について債権を放棄した。
3、全体についての寄託と、使用部分に関しての贈与契約の複合(とりあえず全体
を渡すけど、あとで返してね。使った分はあげるよ)。
4、贈与×2
15 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 13:25:56 ID:???
そもそもいかなる合意があったかによるだろ。
合意がなきゃ窃盗だ。
16 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:46:46 ID:???
あのー、被告人作成の日記の証拠能力なんですけど、
322条1項で、
不利益な事実の承認+任意性
不利益でない事実の供述+絶対的特信情況
ってなってるんですけど、
署名・押印の要件は、
被告人が自ら認めるか、筆跡鑑定とかで、被告人の自署によることが
わかればOKなんでしょうか?
17 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:57:13 ID:???
>>16 日記は323Bじゃなかったっけ。
日記に内容真正を認める署名押印なんてあるわけ無いから、
おかしいと思うがな。
18 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 21:40:20 ID:???
初学者です。
憲法問題について質問させてください。
在宅投票事件判例を読んでいて疑問に思ったのですが、
立法の違憲性と立法内容の違憲性はどのような違いが
あるのでしょうか?いろいろと調べても判例は区別していること
はわかったのですが、どのように違うのかわかりません。
レスいただけると助かります。
よろしくお願い致します。
19 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 21:59:52 ID:???
>>18 在宅投票事件判例は、国会の立法不作為の違憲性が問題となった判例。
他の憲法訴訟、例えば衆議院定数違憲訴訟と比較してみる。
後者は、公職選挙法の定める選挙区割が問題となっている。
(内容の問題ね)
前者は、外出できない人に選挙の機会を与えることのできない国会は怠慢
だっていうのが、原告の主張。
後者はこんな変な法律で選挙するのはおかしいっていうのが原告の主張。
20 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 22:43:27 ID:???
盗撮物のAVを見ていて疑問に思いました。
これがヤラセだったら、鑑賞している男性に対する詐欺罪ですよね。
でも、ヤラセじゃなかったら、盗撮された女性に対して軽犯罪法で罪になりますよね。
そうなると、ヤラセでも罪、ヤラセじゃなくても罪で、義務の衝突になります
から、両方とも無罪になりますか?
21 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 22:48:09 ID:???
ばかばかしい
22 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 22:52:04 ID:???
民法の質問お願いします。
和解契約において、合意した事項自体の錯誤は主張できませんが、
和解の前提となった事実に錯誤があった場合には錯誤無効を主張
できるというのが通説だと思います。
この場合、後者は要素の錯誤にあたることは当然ですが、
前者は錯誤にあたっても要素にあたらないのですか?
それとも、錯誤そのものにあたらないのですか?
23 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:19:11 ID:???
>>22 釣りかもしれんが、マジレス
前者は一般法、後者は特別法という関係にある
でホントは釣りなんでしょ?
24 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:21:17 ID:???
>>23 パンテクテンは、一般法・特別法ではないよ。
現に、債権各論が請求原因になり、総則が抗弁になることが多いし。
25 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:21:35 ID:???
26 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:24:17 ID:???
>>24 こちら頭が悪いので、格調高すぎて理解できないので、
ご配慮お願い申し上げます。
27 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:31:07 ID:???
28 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:35:41 ID:???
>>24 何の話をしてるのかが本気でわからないんだけど。
どうしてパンデクテンが関係するの?
29 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:37:39 ID:???
ってかパンデクテンを一般法・特別法って考えたらそれはもうパンデクテンじゃない
30 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:37:51 ID:???
>>23 自己レス
95条は一般法
696条の趣旨は特別法
多分24は理解してるんだろうけど、そういうことが言いたかった。
31 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:44:05 ID:???
>>24 パンデクテンって一般規定が先にきて、
個別規定を後に置くってことでしょ。
説明の仕方としては、
>>30の説明でいいと思うんだけど。
32 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:46:30 ID:???
>>22 よくわからんことになってるが、一応回答。
要素の錯誤にあたろうがそれ以外の錯誤にあたろうが、和解の場合には
錯誤があっても無効にならない。要するに、和解の場合には95条が排除される。
超極端な話ね。
AB間で債権の額について争いがあって、結局500万円ってことにする和解が成立した。
ところが、あとでいろいろあって実際には債権額が5億だったとわかっちゃった。
債権者Aが、
「おいおい、これは要素の錯誤だよ。本当の債権額が5億だって知ってたら500万円なんかで
和解契約なんてする奴はいねぇ。要素の錯誤なんだから95条で無効にしろ!」とか言っても、
和解契約の場合に錯誤なんて認めたら和解した意味ないじゃん、ってことになるから錯誤無効主張できない。
33 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:49:04 ID:kPMYwfBL
規範的構成要件要素(わいせつ、職務の適法性等)について質問です。
故意責任の論証かいたあと、
「規範的構成要件の場合、故意が認められるには意味の認識が必要である。
もっとも法的意味の認識までは必要なく、素人的意味の認識でよい。
したがって、一般人が当該規範的構成要件要素の意味を理解できる程度の事実の認識があればよい。」
この文章じゃおかしいですか?
34 :
18:2005/06/30(木) 23:49:20 ID:???
19さん、ご丁寧にありがとうございました。
早速、判例を比較検討してみると、完全に納得できました。
どうもです!
35 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:51:00 ID:???
>>33 素人的意味の認識、って単なる一般人に理解できる程度の認識、とは違うんじゃないの?
36 :
23:2005/06/30(木) 23:57:17 ID:???
22の自演だとしたらすごいんだが。
ひっかかってしまったかな。
37 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:58:51 ID:???
33はスルー、釣りであること明白
38 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:19:28 ID:???
>>33 意味の認識が必要なのはなぜ?
そこんとこちゃんと書こう
39 :
33:2005/07/01(金) 00:21:39 ID:dbqgYoND
釣りじゃないです・・・
素人的意味の認識で足りるのあと、何て書けばいいのかわからないですよ。
40 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:25:24 ID:???
初心者向けのスレで釣り釣り言ってるやつは馬鹿であることが明白なんで
無視してよろし
41 :
33:2005/07/01(金) 00:30:42 ID:dbqgYoND
38様、意味の認識が必要なのは規範に直面するためですよね。
42 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:34:02 ID:???
>>39 故意責任の本質うんぬん
反対動機形成可能な事実の認識が必要
規範的構成要件の場合、反対動機形成のためには、意味の認識必要。
もっとも、法的意味の認識までは不要で、素人的意味の認識で足りる。
本問では、
と書いて
あてはめにはいればいいと思うんだけど。
素人的意味の認識ありとあてはめればいい。
43 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:35:58 ID:???
44 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:38:59 ID:???
参考になるかわからんけど、シケタイの論証カードのコピペ。
PCにデータ残ってたんで貼っておく。
覚せい剤取締法違反において、どの程度の意味の認識が必要か。
思うに、「覚せい剤」という名称やその化学式等の認識まで要求すると、
ほとんどの場合に覚せい剤所持罪として処罰することはできず、覚せい剤取締法の実効性を欠く。
他方、白い粉末状の物体といった認識で故意の成立に足りると解すると、当該行為が許されるかといった
規範の問題に直面したとはいえず、故意責任(38条1項本文)を問うことはできない。
そこで、行為者が規範の問題に直面するには、「覚せい剤」についての素人的な意味の認識が
あればよいと解され、具体的には「厳格な法規制の対象となっており、依存性の高い身体に有害な薬物」との
認識があれば足りると解する。
なんかいまいちだけど。
45 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:50:23 ID:???
なんか前田説って感じ。
目がとまるのが難点だね。
46 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 01:00:05 ID:???
質問させて下さい。(刑法)
「甲と乙は、甲が乙に軽度の傷害を与え保険金名下に金員を詐取しようと共謀し
・・・車を追突させて乙に軽傷を負わせた。追突により乙は対向車線に押し出され、
丙の運転する自動車に轢かれた。甲の罪責は」(S57ー1を短くしたものです)
この場合、被害者の承諾については、傷害罪のTb認定後に論じるのか、傷害致死罪のTb
の認定後に論じるのか、どっちでしょうか?
初学者なため、良く分かりません。お願いします。
47 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 01:07:13 ID:???
>>46 手元の解答例見る限りでは、傷害罪のTB書いた後に、
承諾の法的効果を論じた方が書きやすいと思います。
で、傷害罪成立させて致死の話をする方がよろしいようで。
48 :
33:2005/07/01(金) 01:08:55 ID:dbqgYoND
規範的構成要件における素人的意味の認識って規範定立の段階で詳しく言えばどうなるのでしょうか?
例えば、公務執行妨害罪における職務行為の適法性について、予備校のあてはめでは、
「令状の呈示の認識があるから素人的意味の認識がある。」
ってしていますが、仮に、前の規範定立で
「意味の認識があるといえるには当該規範的構成要件要素について通常一般人がしっているような意味の認識があればよい」
とした場合、日本語としておかしくなりますよね?
49 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 01:10:12 ID:???
社会的に相当な場合は違法性阻却って立場の場合と、
生命に重大な危険が及ぶような場合をのぞいて違法性阻却って立場では
論じる局面が変わるんでない?
ってかこの問題で後者の立場はごちゃごちゃしすぎてむずい。
50 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 01:16:45 ID:???
>>48 「意味の認識」って表現が一文の中で2度でてくるのは、文章作法上
、問題があります。
どうしても、そういう説明がしたいっていうのであれば、
意味の認識必要。
そしてその基準は、通常一般人の理解を基礎に判断すべき、
とすればいいのでは。
51 :
46:2005/07/01(金) 01:23:11 ID:???
>>47 丁寧に有難うございました。手元にある2冊の過去問集では違った手順で書いてあったので。
個人的にもおっしゃる構成の方がすっきりしていいなあって感じてました。
>>49 たしかに後者で考えると私レベルの頭では???です。
52 :
33:2005/07/01(金) 01:32:30 ID:dbqgYoND
50様、
「通常一般人の理解を基礎にすべき」ということは、
行為者の認識した事実を一般人の理解において評価した場合に
わいせつなり、適法性なりの認識があるということでしょうか?
53 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 02:12:00 ID:???
>>52 ここで問題となっているのは意味の認識ですから、
行為者が理解した意味内容を通常人が評価した場合にわいせつなり、
適法性なりの規範的事実認識に到達できるという意味です。
ただ答案上は上記のように、はしょって書いてもよいと考えてます。
キーワードは「行為者の意味の認識」、と「一般人の評価」ないし「理解」でいいでしょう。
判断は一般人の目から行うってことですね。
54 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:09:06 ID:???
4月から法律の勉強を始めた初学者です。
取消後の第三者についてお願いします。
内田民法には、177条による解決は過渡期の理論であり、
すでに過去のものとなったと書かれています。そして、
今後は94条2項によって処理されるものと書いてありました。
過渡期というのは、具体的にどの程度の期間なのですか?
過去のものとなったのであれば、なぜ判例は177条によって
処理しているのですか?
55 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:12:13 ID:Z+aWI4po
民法の376条1項や467条ではなぜ対抗要件として通知とともに
「承諾」が別記されているのですか?債務者が承諾できる
ということは通知がなされているのが前提であるので、
通知のみで良いのではと思えるのですがどうでしょう?
56 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:18:45 ID:???
>>55 通知をする前に、風の便りで知ってしまうこともある。
実務的にも、通知は内容証明郵便をしなければならないので面倒だが、
承諾は一筆書いて印鑑を押してもらえば済む。
57 :
55:2005/07/01(金) 22:30:49 ID:Z+aWI4po
>>56 解答ありがとうございます!
それは承諾には確定日付は必要ないという
理解でよいでしょうか?
58 :
55:2005/07/01(金) 22:32:38 ID:Z+aWI4po
連レスすいません。467条2項で承諾も確定日付が必要って
書いてありますねorz
59 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:35:10 ID:uqKGfstO
質問です。
賃貸借契約を解除する法的根拠として、
「合意解除」「債務不履行解除」が有名な論点として挙げられていますが、
契約内容(=法律行為)の要素に錯誤があったとして、
意思表示の無効を主張することはできるのですか?
60 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:50:44 ID:???
>>54 無視しなさい。177条で処理すればOK。
内田民法は通説を過去の通説と言ったり、自説を通説と言ったりすることで有名。
61 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:55:05 ID:???
>>57 対抗要件として機能する場面が違う。
例えば、債権の二重譲渡のように譲受人が複数現れた場合に、その優劣を確定日付
(のある通知or承諾)の先後で決するわけ。
確定日付があろうがなかろうが、有効な通知or承諾がなされれば、債務者は譲受人に
対抗できない。
62 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:02:59 ID:???
>>57 通知は譲渡人が行うことが必要。
承諾は譲渡人に対して行っても、譲受人に対して行っても有効。
譲受人が通知を代位して行うことはできないが、債務者に承諾してもらうことはできるから、
そういう面では意味があるかと。
63 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:05:25 ID:???
>>59 何が聞きたいかよくわからないけど・・・・
賃貸借契約を「合意解除」することも「債務不履行解除」することも、
「錯誤無効」を主張することも全部可能。
64 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:18:44 ID:???
>>54 >過渡期というのは、具体的にどの程度の期間なのですか?
→ 明治初期,まだ登記というシステムが十分に確立・機能していなかったとき。
「登記しなければ対抗できないよん」と国民を脅すことで
早く登記制度を流通させたかったのが177条の立法政策的理由なのだよ
>過去のものとなったのであれば、なぜ判例は177条によって
処理しているのですか?
→ 登記という公示手段がなされているや否やの判断は
非常に形式的・画一的・没個性的だが,故に簡明・分かりやすい・判断しやすい
というメリットがある。また,94条2項みたいな実質的判断はたるくてやってらんない
判例の真意なんかわからんけど,たぶんこんなとこだろう
177条の第三者が悪意者も含むというのも,主観の判定まんどくさというところにあるかもね
ともかく受験上は
>>60のように割り切るのがグッダーだよ
65 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:26:04 ID:TAC6HKM+
刑事訴訟法の質問です。
弁護人依頼権と弁護人選任権は、答案上で
書き分けるべきなのでしょうか?
今ひとつ、何が違うのかピンと来ないのですが。
66 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:33:19 ID:???
>>65 基本的には言葉の使い方が違うだけで、内容的にはほぼ同一。
67 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:33:38 ID:???
>>44 >具体的には「厳格な法規制の対象となっており、依存性の高い身体に有害な薬物」との
認識があれば足りると解する。
では、覚醒剤は法律で禁止されているという事実を知らない14歳の中学生が「やばい薬剤だ。中毒でおかしくなるらしいぜ。でも
一回くらいいいだろう」と思って使ったら覚醒剤自己使用罪は成立しないのですか?
(厳格な法規制の対象になっており、という点について認識がないわけですが)
でも、法律を知らなかったからといって故意がないとすることはできない、ですよね?
68 :
55:2005/07/01(金) 23:37:11 ID:???
>>61 >>62 なるほど!確定日付が対抗要件として必要となるのは
第三者との関係であって、また承諾を行う相手方は
通知の主体のような制限がないということですね!
ありがとうございました!!
69 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:49:21 ID:???
>>67 言うまでもなく成立する。
>「厳格な法規制の対象となっており、」
↑の表現は、社会的相当性を逸脱する違法行為という意味合いで用いられている
のだろう。
70 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:53:44 ID:???
>>69 >社会的相当性を逸脱する違法行為という意味合いで用いられている
のだろう。
つまり、故意の内容として違法性の意識を含むという説に立っているわけですか?
71 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:57:24 ID:???
>>67 >やばい薬剤だ
「やばい」ってのは法律違反ってことを認識してるんだと思うが。
やばいだとか、おかしくなるとかわかってるのに法規制の対象であると認識してない場合が
そうあるとは思えない。
72 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:07:19 ID:???
>>71 やばい というのはつまり人体に悪影響がある、というくらいの認識だとします。
たしかにいまどきの中学生は妙に世間のこと知ってるから、そうあるとは思えないけどまったくないとは限らないので、
もしそういうことがあったら、ということは考えてみる必要があると思います
73 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:07:33 ID:???
>>70 シケタイは行為無価値二元論で、故意の内容として違法性の意識(の可能性)必要って
立場じゃなかった?
74 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:18:11 ID:???
>>72 それって事実認定と証明の問題に解消されてしまう予感
75 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:29:45 ID:???
グッダーです
76 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:34:06 ID:???
ぐっだー?
77 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:38:50 ID:???
>>72を前提とすると、他の依存性ない薬剤との区別がつかないため、違法性の意
識の有無に関わらず、素人的意味の認識はないとあてはめることになります。
よって故意なく覚醒剤取締法違反には問えません。
78 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:42:44 ID:???
刑訴を教えていただきたいのですが
別件逮捕で甲は先行のA罪(重罪)取調べのために後行のB罪(微罪)で逮捕された(逮捕要件は具備)という事例で
1 本問は形式上は余罪取調べの可否、実質上は別件逮捕の可否が問題。以下検討。
2 甲はB罪で逮捕にもかかわらずA罪の取調べを受けているが適法か?
(1)そもそも取調べ受忍義務あるか?→肯定・ただ黙秘権から取調べ自体は任意処分
(2)余罪取調べの可否は?→無制限説
(3)取調べ可
3
しかし実質的に見てA罪取調べ目的→当該逮捕は違法とならないか?
(1)確かに形式的には逮捕要件具備→事件単位の原則(本件基準説?)からは適法な逮捕とも思える
しかし取調べは任意処分→事件単位の原則の範囲外
逮捕の目的は証拠隠滅・逃亡防止→自白獲得の手段不可
本件につき司法審査なく法定の拘束期間・令状主義の潜脱のおそれ
(2)「実質上本件の取調べを目的」としてなされる逮捕は別件逮捕として違法
→令状主義ひいては適正手続違反で全体として違法の瑕疵を帯びる
(3)基準定立
(4)あてはめ
みたいな構成はとれるでしょうか?
どこかに説の矛盾があるか、ないとしてもこの順番でいいのかとか1の書き方とかわからなくて。
よろしくお願いします
79 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:50:32 ID:???
>>78 3(1)の流れがよくわかんない。
1〜3行目が何を言いたいのか理解できないです。
80 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:51:58 ID:???
>>77 仮に、中毒でおかしくなる、シンナーよりずっと激しくて(以下略
というふうに覚醒剤の副作用を正確に理解していたとすれば、その場合は違法性の意識の問題になりますよね?
81 :
73:2005/07/02(土) 00:55:16 ID:???
あ、もしかして
>>68も前提なのかな。
携帯だと断片的でわかりにくいんだよね。
じゃ結論変更。
覚醒剤取締法違反です。
違法性の意識は不要です。可能性はあるから故意あり。
82 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:55:48 ID:???
>>80 構成要件段階での故意と違法性の意識は一応別の次元の問題
83 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:55:52 ID:???
>>79 別件逮捕の論点の別件基準説の理由付けのつもりです
84 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:57:24 ID:???
ごめん81=77
85 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:58:30 ID:???
違法性の意識(の可能性) は 責任故意 で問題になる話だな。
86 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:00:19 ID:???
>>83 「取調べ」関係の記述がごちゃごちゃ。
2で述べてることと3で述べてることって同じじゃないの?
87 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:01:55 ID:???
88 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:07:52 ID:0l0vZYiV
・
89 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:10:03 ID:???
>>86 ・・・自分でも何がなんだかよくわかんないんですよね
この事例だと大体受験通説なら
別件逮捕の適法性から余罪取調べの可否につなげるみたいなんですけど
自説だとどうも流れがよくない気がして
というかこれで筋が通ってるかどうかすらわからない・・・
90 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:21:19 ID:???
>>85 薬物事犯の場合、大塚説を前提としても、構成要件的故意の議論の中で意味の認
識の議論がされています。
だから当該薬物の違法性についての認識の有無について、Tb該当性の中で論じ
ることは充分に可能です。
91 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:44:41 ID:???
>>89 もまいの自説とやらがちっともわからんぞな
92 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:54:42 ID:???
>>91 >>86は本件基準説の間違いでした
えっと自説は
別件逮捕の適法性につき本件基準説
取調べ受忍義務は肯定説
ただし取調べそのものは任意処分で
余罪取調べは原則許される
なんですけど整合性は取れてるんでしょうか?
何度もすいません
93 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:55:54 ID:???
94 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 05:17:49 ID:???
「ばれたらやばい薬だ」くらいの認識があれば、
素人的意味の認識は肯定してよい。
司法試験レベルでは。
95 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 10:54:53 ID:???
>>94 現実には、入手経路が重要。
やばいと思ったのは何故ってことだね。
落ちてるの拾ったんだったら故意は認めにくい。
96 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 11:13:53 ID:???
>>94 違うと思う。
刑法は理論科目、規範にあてはめることが大事。
薬物の意味の認識は学説が説明に苦労してるところだから、丁寧に考えておいた
方がよい。
実際の試験で出るか、書けるかはまた別の考慮が必要だが。
97 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 14:25:41 ID:???
これから刑法の勉強をはじめる者です。
結果無価値論と行為無価値論のどちらを選択すればいいのか悩んでいます。
アドバイス下さい。
98 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 15:15:36 ID:???
>>97 どういった目的で勉強始めるの?
司法?書士?ロー?
いずれにせよ何らかの試験勉強のためだろうけど、試験はいつ受けるの?
君は学生?それとも社会人?
もう少し具体的に状況を言ってくれなきゃアドバイスのしようがない。
99 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 17:28:07 ID:???
>>97 判例を理解するためには、行為無価値がよいと
思われ。
ただ、学者の本は使えない。
結果無価値は先生がご自身の頭のよさを誇るために書かれているため、
受験には役に立たない。
予備校本の行為無価値版がお奨め。
私は伊藤の試験対策講座使ってます。
100 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 17:32:53 ID:???
行為無価値と結果無価値は具体的にどういう場面で異なってくるのですか?
101 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 17:39:40 ID:???
>>100 偶然防衛、主観的違法要素の肯否、偽証
が思いつくとこだな。
あと、承諾殺人なんかも関係する。
ま、調べてみてよ。
102 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 18:04:05 ID:???
>>92 取調べを任意処分と考えるのであれば、
強制処分を規律する事件単位の原則の話には
ふれないのが通常。
ただし、受験界通説なのわからないけど、その趣旨を援用する
説もあり、それが混乱の原因になってるようだね。
>>92の流れには特に問題はないと思われ。
103 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 18:28:53 ID:???
>>100 AさんがBさんを射殺しました。ところが、そのときBさんもたまたまAさんに向けて
拳銃を向けていたため、結果的にAさんは正当防衛をしたかのような状況がありました。
なお、AさんはBさんが拳銃を向けていたことにまったく気づいていませんでした。
この場合に、
1、Aさんは身を守る意図でなくて単にBさんを殺したくて殺しただけなんだから、
正当防衛とか過剰防衛とかが成立して罪に問われなかったりするのはおかしい→行為無価値的
2、客観的に見ればAさんはBさんを射殺することで自分の身を守っていて「正当防衛」の結果が生じてるんだから、
別に悪いことはしてないはずだ。だから正当防衛か、悪くても過剰防衛が成立するとすべきだ→結果無価値的
104 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:24:11 ID:???
>>92 取調べ受忍義務肯定説に立つなら余罪取調べについても
事件単位説により同一事件に限り認めるべきだろう。
105 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:26:51 ID:???
>>103 そういうこと。
過剰防衛は犯罪だから気をつけてね。
「問われなかったり」ってところで含みあるけど、念のため。
106 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:32:51 ID:???
民法の基本的な質問をお願いします。
AがBから土地と建物を一括して買った場合、売買契約の個数はいくつですか?
同じく、Aがコンビニでパンを10個買った場合、売買契約の個数はいくつですか?
107 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:33:23 ID:???
>>106 なんでお前の宿題に答えてやらにゃいかんのだ。
108 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:38:09 ID:???
>>106 領収書の数が何枚になるかで決めたらどうかな?
109 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:40:06 ID:???
>>106 A1.2個
A2.10個
君はまだ学習してないかもしれないが、一物一権主義という原則がある。
即ち、一個の物の上に一個の債権(契約)が成立とする原則だ。
基本は大事だからな。 忘れるなよ!
110 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:44:34 ID:???
111 :
106:2005/07/02(土) 19:46:46 ID:???
>>107-109 ありがとうございます。
もし仮に10個のパンの引渡しを裁判所に訴えた場合(机上の空論ですが)、
訴訟物は10個で、固有の訴えの客観的併合になってしまうのですか?
それも面倒くさそうですが。。。
112 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:49:38 ID:???
デタラメだぞ
113 :
106:2005/07/02(土) 19:51:56 ID:???
すみません、本当の答えを教えてください。
114 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 19:56:48 ID:???
>>113 ネタかと思ってたらマジだったのかよ・・・
契約は、申し込みと承諾の意思表示が合致すれば成立する。
これはどの教科書、予備校本にも書いてることだと思う。
つまり、合致した意思表示の個数=契約の個数と考えていい。
上の例で言えば、両方とも一個の契約だ。
115 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:00:17 ID:???
>>113 両方とも1個
一物一権主義は一つの物のうえに同一内容の物権は一つしか存在
しない原則
もしくは一つの物権の客体は一つの物である原則
116 :
106:2005/07/02(土) 20:04:57 ID:???
>>114-115 ありがとうございます。
で、本当に聞きたかったのはその先です。
AがBから土地と建物を一括して買った場合、その一方が他人物所有でした。
この場合にも売買契約は1個だと考えると、後の処理が面倒になりませんか?
117 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:11:45 ID:???
面倒だが仕方ないな
もうちょっと具体的に聞けないか
118 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:15:02 ID:???
>>116 民法は、他人物売買を認めてる(560条)。
その物の所有権が売主になくても、契約そのものは有効。
もちろん、真の権利者から返還請求されれば、対抗要件を備えていない限り、
その返還を拒絶することはできない。
この場合、買主は売主に対して担保責任(561条)を追求することになる。
119 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:23:59 ID:???
>>118 >もちろん、真の権利者から返還請求されれば、対抗要件を備えていない限り、
>その返還を拒絶することはできない。
これは間違いだろ。無権利者から買ってんだから、対抗要件を備えていたとしても
買主は保護されない。(登記には公信力がないため)
ついでに言えば、買主の売主の対する責任追求は、415条の要件を満たしていれば、
561条のみならず415条によっても可能。
120 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:31:03 ID:???
>>119が正しい
所有権にもとずく返還請求、移転登記請求は認められる
121 :
106:2005/07/02(土) 20:33:44 ID:???
>>117-119 ありがとうございます。
売買の目的物の一部について担保責任の追及ができるということと、
売買契約の個数は何の関係もないわけですね。
スレ汚し失礼致しました。
122 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:35:58 ID:???
>>120 但し事案によるが94条2項による保護の可能性はある
123 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:37:02 ID:???
124 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 20:59:58 ID:???
結果無価値論と行為無価値論の選択で悩んでいた者です。
司法試験受験に向けて勉強しています。
行為無価値論で頑張ってみようと思います。
教えてくれた方ありがとうございました。
125 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:18:28 ID:???
>>124 現行で試験合格を目指すのかい?
なら、学習する前から結論は出さないほうが良いと思う。
とりあえず、できるだけ早く両論の基本書(総論ね)を読んでみ。
時間がないなら「違法性」の箇所だけでもいい。
その上で自分が納得できるほうを選んだ方がいい。
126 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:19:22 ID:???
今から旧試験の勉強を始めるのは無謀
ローに入りましょう
127 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:22:58 ID:???
128 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:23:56 ID:???
>>126 来年一発勝負はあっていいと思われ。
落ちたらローもしくはプー。
129 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:36:53 ID:65OWQ2Tx
激しく批判されたのですが、どこが間違っているか教えてください。
不合格:理由は年齢?55歳主婦、群馬大を提訴
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050702k0000m040020000c.html 一.年齢により差別的な取扱いを行っていることから、「法の下の平等」(14条)に反しないかが問題となる。
二.平等とは、相対的平等を意味するから、合理的差別は許容される。
蓋し、人間は事実上の差異を有する者である以上、これを無視して均一な取扱いをすることは、
かえって不平等を招くことになる。
三.当該差別は合理的区別として許容されるか、審査基準が問題となる。
大学には、学問の自由(23条)が保障されており、裁量大。
年齢による差別は、14条後段列挙事由にあたらず、合理性の基準。
四.目的=若手医師の養成→医師養成には長期にわたる経験・多額の公費が不可欠→正当
手段=一般入試における年齢制限は、右目的と合理的関連性を有する。
また、社会人入試等で、若年層以外にも入学の道が開かれていることを考慮→正当
五.当該処分は合憲
130 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:44:06 ID:???
大学には学問の自由が保障されているって所は良いとしても、それが入学者の
選定の裁量の大に直ちに結び付くのかな?
でも大学の自治の内容として学生管理の自治まであるから、そうするとその前提として
どんな学生を採るかも、裁量の範囲内か・・・?
目的はどうなの?若手医師の養成に合理性あるのかな?
131 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:44:53 ID:???
>>129 どう批判されたのか書けよ。
つーか論文の人権パターンとか持ち出したのが間違いなんじゃないんか。
132 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:46:02 ID:???
>>130 55のおばちゃんが一人前になる頃には定年やん。
('A`)
133 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:46:59 ID:???
これ思ってんけど、アウトでしょ。
若手医師の養成っていうやったら、医師国家試験のところで切ったらいい。
ってか、年齢なんか、定型的に判断できることやねんから、入学資格で定めといたらええねん。
きれいな顔して入学資格は18歳以上無制限と書いといて、合格者平均以上とってる者を55歳を理由に切るのはあまりにかわいそう。
あらかじめ書いとけいう話。
134 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:48:45 ID:???
やっぱり学問の自由=裁量が大が引っ掛かる。
問題になってるのは55歳の合格点を取った主婦とそれよりも悪い点数の若手合格者
を比較するのだから大学は出てこないのでは?
寧ろ、問題にすべきは主婦の学問の自由(学習権)だから、それは重要な権利だよね!
だから権利の性質を考慮すると厳格な合理性の基準に流れるんじゃないのかな?
135 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:51:22 ID:???
医学部だと職業選択の自由の方が、つよくならないかな?
136 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:53:24 ID:???
>>133 入学資格に書いとくべきだったことは間違いない。
今後、一斉に大学が年齢に上限をつけるようになるだろう。
137 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:53:29 ID:???
>>129 どう批判されたのか分らないけど、感覚的にこの事案は違憲に流れるんじゃないのかな?
結論は確かにどっちでも理屈は付くのかもしれないけど、結論としてこちら!って
言う事案はあるよね。この事案はそれじゃないのかな?
138 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:53:47 ID:???
つーか年齢のみを理由として入学を認められない、っていう事例なんだから
平等権構成よりも他の人権構成で行くのが素直では・・・
139 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:55:09 ID:???
医学部の座学レベルの講義だと、放送大学でもそこそこやってるし、
科目聴講だってやってる大学あるかもしれへんし
140 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:57:09 ID:???
14条は最終手段だろ
141 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 21:57:40 ID:???
>>129 学問の自由だから裁量権大、ってのはまずどうかと思う。
入試では基本的に要項にしたがってテストの点とかを基準にほとんど画一的に
合否を決するのがほとんどなんだから、そんなところに広い裁量認めるのは不自然。
推薦入試とかならまだ別だけど。
あと、
目的=若手医師の養成→医師養成には長期にわたる経験・多額の公費が不可欠→正当
目的が「若手医師の養成」ってのはどうかと思うし、経験・公費が必要っていうのと
55歳の入学を認めないこととの関係も不明。
結局、何を目的にした処分かがわからない。
142 :
133:2005/07/02(土) 21:58:01 ID:???
>>136 それならそれでよし。
合理性の枠内にあるならね。
実際、防衛大学校とか、20台前半で制限かかってたと思うし。
医者だって、限られたリソースの中で育成する必要性があることを考えたら、たとえば50歳以上は入学資格なしでもいいと思う。
そしたらあらかじめ回避できるし、数年の受験勉強を無駄にすることもない。
私学でなら50歳以上でも許容するところもでてくるやろうし。
この事案はなんか知らんけどむしょうに腹がたった。
俺ももうベテかなw
143 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:00:04 ID:???
合格、不合格は、教育的専門的判断だから、合憲という流れになると
思われ。
地裁くらいは原告勝訴かもしれんが。
144 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:01:01 ID:???
将来医者として活躍するはずのない人間を
入学させるのは、公的資源の無駄としか言いようがない。
このおばちゃん趣味だろ。医学部を生涯学習に使うな。
145 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:01:17 ID:???
146 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:01:48 ID:???
別に医学部すべてが医者になるわけでもないがな
147 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:03:57 ID:???
あらかじめ50歳以上は取らないと書いておくのと
受けるだけ受けさせといて年齢を理由に落とす
後者の方がよりひどいって感覚は分かるが答案にどう反映したらいいんだろ。
148 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:06:35 ID:???
>>145 和解なあ、それもありか。
でも、この事件はフェミっぽくないか?
つーか、試験担当者なんで平均点数教えてるのか、
てとこだな。
情報公開請求って役に立つな。
149 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:09:07 ID:???
和解って、この事件は入学許可を請求してるから、和解はないと思うで。
いくところまでいって判決やろ。
損賠請求してるんやったら和解やろうけど。
150 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:09:22 ID:???
>>133 全然かわいそうじゃない
おっさん、おばさんを入れると雰囲気が乱れて教育上よくない
ローにいるキモイおっさんロー生を見ればわかるじゃないか
ましてや医学部の教育は人命に関わるんだから重要だ
年齢制限賛成!
151 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:11:43 ID:???
主文
被告(G大学)は原告に対し私立医大6年分学費相当額及びこれに対する・・・まで年5分の割合による金員を支払え
訴訟費用は被告の負担とする。
152 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:13:48 ID:???
153 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:15:01 ID:???
>>129 君は、大学、医学部というものを医師養成機関と捉えているようだが、
果たしてそうだろうか?
君の意見は、医師を志す者にしか入学を認めるべきではないと主張する
のと変わりはないと思うのだが?
とりあえず、一般論は置いといて君の論証に対して指摘させてもらうね。
いきなり14条を持ち出しているが、まずは23条から学問の自由、その制度的
保障としての大学の自治を説明するほうがいいと思う。
それから、大学の自治の範囲を論じる。14条違反の問題もここで論じたほうがいい。
26条から学習権を導き出すのもいいだろうね。
俺なら、こんな感じ(↓)で論じる。
1.憲法23条は学問の自由を保障。
2.自由を確保するため制度として大学の自治も保障されている。
大学の自治の内容(学生の管理)について説明。
3.では大学における自治権は無制約なのか?→もちろん制約がある。
年齢で合否判断を行うことは14条に反しないか?→合理性の基準
4.26条で保障されている教育を受ける権利を侵害しないか?
5.結論
結局のところ、医学部という(教育)機関をどのように位置づけるかで結論は
分かれるんだろうね。俺は、違憲だと考える。
154 :
129:2005/07/02(土) 22:19:44 ID:65OWQ2Tx
皆さんありがとうございます。大変参考になります。
批判された内容というのは、(初学者なりの理解では、)
>>138、140、153氏の見解に近いものだったと思います。
155 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:33:36 ID:???
>>153 キモイおっさん、おばさんを排除することは教育上必要では?
公共の福祉の観点から制約は認められると思うが
156 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:36:20 ID:???
>>155 君はここの住人じゃないだろ?
法学徒でもなければ受験生でもないよな?
157 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:36:59 ID:???
>公共の福祉の観点から制約は認められると思うが
えーとここは笑うところかな??
158 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:38:17 ID:???
その55歳の人が、健康診断上まったく問題ない
生活習慣病の兆候なし、標準体重・標準体脂肪率だったら、
合格にすべきだろうね。
でっぷり太った不健康な中年だったら、医師を目指す資質なしと
してもいいと思うが。
159 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:40:22 ID:???
160 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 22:43:23 ID:???
1) 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
法律と無関係なおしゃべりをしたい方は、別スレに移動を願います。
161 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 23:29:25 ID:???
恐縮な質問です。
所有権の取得時効には遡及効があると思います。
時効取得した者は占有の開始から所有権を取得するという趣旨です。
そこで、仮にAが10年で土地を時効取得した場合、
固定資産税は遡及効により過去10年分をAは支払うことになるのでしょうか?
また、Aが占有していた土地の固定資産税を本来(登記簿上)の所有者Bが
支払っていた事実があった場合、Bは固定資産税の支払継続を事由に
当該土地を自主占有していた事をAに対抗する事が出来るのでしょうか?
恐らく後者の場合(「また以降」)は、Aが既に登記を備えた以降は、
177条を適用してBの対抗は不可能であると思います。
しかし、Aの時効完成の1ヶ月前にBの相続人Cが、完成を阻害する為に
物権的請求権でAを排除することは可能ですよね?
長すぎて恐縮ですがよろしくお願いします。
162 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 00:16:55 ID:???
>>161 俺は、税法についての知識がないのでそれに関する質問には答えられない。
ただ、所有権が登記されている土地の所有者に対して、徴収漏れがあるとは
考えられない。税務局はそんなアフォじゃないだろ?
短期取得時効の要件は、(1)所有の意思(2)10年経過 (3)平穏かつ公然
(4)善意・無過失の4つが挙げられる。
また、その占有は、186条1項により、(1)・(3)・善意であったと推定される。
つまり、裁判では、真の権利者側において、これらの推定を覆す必要が
あるわけだ。
真の権利者が固定資産税を払っていたというだけでは、上記の推定を覆す
ことはできないだろう。
次に、登記云々についてだが、時効取得が認められれば原始取得となる。
時効完成時の権利者とは対抗関係に立たない。よって、登記がなくても時効
取得者は保護される。(時効完成後との第三者とは対抗問題となる。(判例))
最後に物権的請求権について。時効完成前であれば、所有権者は当然権利を
行使し得る。
163 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 00:25:08 ID:???
>>161 1 専門ではないから推測
固定資産税は、賦課課税、登記簿上の名義人が納税義務者だから、
Bが納税義務を負うと思われ。
2 Bが固定資産税を支払っていたことは、Bの自主占有の有力な証拠では
あるが、決定的ではない。
他の事情と併せて判断される。
3 Cは所有権者だから時効完成前は、Aを排除できる。
164 :
92:2005/07/03(日) 00:32:13 ID:???
>>102 なるほど。なんかすっきしりなかったんですよね、触れなくていいんだ。
>>104 結論として余罪の取調べを否定するのもどうかと思ったんですよね。
それで取調べそのものは任意処分としてみたんですが。
もうちょっと考えてみます。
ありがとうございました。
165 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 00:32:42 ID:???
なんでおまえらメル欄???なんですか
166 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 00:37:28 ID:???
>>162 >>163ありがとうございます。
とても参考になりました。
確かに国税も徴収根拠を登記簿に求めているようです。
上記の例は、例えばAがBの居住区域から遠方(10年も足を運ばない程)
の不動産を占有している場合を想定しました。
時効取得の遡及効に於いても固定資産税に関してはAの占有する10年間、
Bが当該不動産の税を支払っていたはずであり、
にも関わらずAという占有者を排除できなかった(しなかった)点
なども、本来の所有者であるBの過失として捉えているようです。
(権利の上に眠る者云々・・)
ありがとうございました。
167 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 00:37:55 ID:???
>>161参考にして。 東京都主税局HPより
【固定資産税・都市計画税】
年の途中で土地や家屋の売買があったときは
わたしは、所有していた土地と家屋の売買契約を平成16年11月5日に締結し、平成17年2月20日に買主への所有権移転登記を済ませました。
平成17年度分の固定資産税は誰に課税されますか。
平成17年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。
(地方税法343条、359条)
168 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 00:40:39 ID:???
>>167 重ねてありがとうございます!
この場合は更に厳密ですね。
移転登記は17年2月故に、その年の課税は前主に為される訳ですね。
毎年1月1日起算なんですね。ありがとうございます。
169 :
161:2005/07/03(日) 00:48:08 ID:???
確かに国税も徴収根拠を登記簿に求めているようです。
↑考えてみれば、登記簿の目的の一つであり当然ですよね。
古くは太閤検地の様な。(検地の目的は租税徴収が主でしたが。)
170 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 09:36:52 ID:???
すいません
「書研」ってなんですか?
当方ロー二期未修です
171 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 10:19:01 ID:???
>>156 >>157 教育で年齢は重要だろ。
おっさんロー生、おばさんロー生なんかキモイだけなんだから。
排除して何が悪い?
公務員の採用だって年齢制限があるじゃないか。
新入職員に年齢差があると人間関係がうまく行かなくなるからだよ。
これって違憲なの?
172 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 10:19:32 ID:???
>>159 おっさん発見!
さっさとあの世に行けば?
173 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 11:34:05 ID:???
174 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 11:43:19 ID:???
未収ってなんでローに入ったの?
既習の人のためにお布施するため?
175 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 11:55:49 ID:???
なぜ馬鹿にされてるか気付かない馬鹿は手に負えないな…
>>170 研修所から出てる「○○法講義案」て水色の書物
書記官の研修のための本だが簡潔な記述で一部受験生に人気
176 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:01:52 ID:???
>>125 今から現行試験合格を目指します。
無謀と言われても何がなんでも頑張ります。
参考になりました。ありがとうございます。
早速基本書買ってきます。
よくわからないのですが、有名そうな、大谷、前田、大塚先生の本を読んでみることにします。
177 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:02:28 ID:???
あれっていい本だけど、珪素はないよね。
昔はあったみたいだけど、今は紀伊国屋の検索でも出てこないし、地裁の地下の書店にもなかった
絶版かな?
178 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:03:11 ID:???
>>176 前田説は異端だぞ。
やめたほうがいいと思う。
179 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:07:31 ID:???
>>177 刑訴うちのローで教科書だったからまだあるぽ。
捜査が性質上皆無なのが微妙。
180 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:08:18 ID:???
181 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:10:06 ID:???
民事再生手続きについての質問です。
なぜ支援を受け入れる(増資を受ける)ためには減資をしたほうがいいのですか?
182 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:23:09 ID:???
>>180 大学生協。
てことは版元にはあるんじゃないかと
183 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:23:35 ID:???
184 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 12:35:07 ID:???
>>183 誘導サンキュー
ところで群馬大って国立?
185 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 14:44:59 ID:???
>>176 がんばってね。
刑法は、ついついはまってしまう科目だけど、6科目の中の一つだということは
忘れないでください。
186 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 14:55:35 ID:???
>>161 税金払ってないと過失有る占有になるんじゃないのか
どのみちBの不当利得請求で税金相当分払う羽目になるんじゃないのか
187 :
102:2005/07/03(日) 17:29:42 ID:???
>>92 気になったので、調べてみました。
取調受忍義務肯定すると当該取調は強制処分、
東京地決で、取調について事件単位原則の適用認めた判例あり、
(BY 田宮)
余罪取調は、事件単位原則の例外として認めるという流れみたい
ですね。
前田先生の共著本もそのような流れになってます。
ちなみに余罪取調については、任意処分=受忍義務なしです。
188 :
初学者:2005/07/03(日) 18:04:03 ID:xeIS1mBv
差押・転付命令の「転付命令」って何ですか?
読みは「てんぷ」でいいんですよね?
どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
189 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:17:03 ID:???
いえす テンプ 電子辞書ひいてみ
190 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:24:44 ID:???
てんぷ‐めいれい 【転付命令】
転付についての執行裁判所の命令。
てん‐ぷ 【転付】
債権の強制執行において、債務者の第三債務者に対する債権を差し押さえ、その債権を支払いにかえて券面額で債権者に移転すること。
191 :
初学者:2005/07/03(日) 18:29:13 ID:???
192 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 19:03:14 ID:???
支払いに代えて、っていうのがポイントなんだよね
つまり債権の弁済に代えてなされるので、仮に対象となった債権が債務不履行になっても
文句は言えない
193 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 19:14:21 ID:???
862 :初学者 :2005/07/03(日) 18:04:22 ID:xeIS1mBv
差押・転付命令の「転付命令」って何ですか?
読みは「てんぷ」でいいんですよね?
どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
194 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:16:13 ID:???
パルプンテ
195 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:28:40 ID:NfOQVFaT
民法90条についての質問です。
90条による無効を主張しうる主体は95条の場合のように限られていません。
では、Aが甲不動産(時価5000万)をBには5000万、Cには1億円で売却した
という二重譲渡の事例において、Bは「AC間の契約はAのCに対する
暴利行為であり90条違反で無効だ」という主張をなしうるのですか?
また出来ないのならば暴利行為による90条無効の主張は損害を受けた本人しか
行えないということでしょうか?
196 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:33:41 ID:???
ナンダそれは!
197 :
195:2005/07/03(日) 22:37:24 ID:NfOQVFaT
>>196 当然無理なのはわかっているんですが、90条の主体が限定されていない
のでどのような理由から主張が出来ないのか気になりまして…。
198 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:40:03 ID:gv67p3yq
刑法で、因果関係が否定された場合は未遂になるということは分かりましたが
未遂規定がない罪についてはどうなるのでしょうか?
例えば、脳梅毒の事例だと傷害致死の成否を争うわけですが、因果関係が否定された場合には
傷害罪に留まる、ということで良いのですか?
199 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:40:28 ID:???
連帯債務について質問です。
連帯債務者が2人(A・B)いたとして、債権者XがBに対する債権だけを
Yに譲渡できるのは判例で認められていますが、その後の処理は
どうなりますか?譲渡後もなお連帯債務である、ということは、
債権額が100万として、AはXに50万、BはYに50万払わなければならないけれど、
債権者の方はABどちらにでも請求できる、という理解でいいですか?
それとも、XYどちらにでもいいから100万円払え、ということですか?
200 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:42:37 ID:???
売却価格と客観的価格とに隔たりがある場合に一律暴利行為になるのなら契約自由も何もないじゃん
201 :
195:2005/07/03(日) 22:47:03 ID:???
>>200 Cが客観的価格と売買価格の隔たりを理解して買った場合は
暴利行為には当たらないということですよね。ありがとうございました!
202 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:51:30 ID:???
203 :
195:2005/07/03(日) 22:58:02 ID:???
204 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 23:45:49 ID:???
>>198 そう
具体的には
最決昭42・10・24(米兵ひき逃げ事件)とか見とくといい
205 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 23:56:21 ID:???
立場を利用して弱者から利得を貪る様なことを言うのだろう
自由競争からの逸脱とか他者加害とか基本書に書いてね?
正確な定義はしらね
206 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:03:18 ID:???
>>203 問題となってる事案が、一方当事者の不利益にのみ関わる類型(≠反社会的)に
ついては、第三者は口出せないってことでどうだろ。
内田先生の分類を参考にした。
第二買主が不利益主張しないのにこれと対抗関係にある者に暴利行為を主張する
正当理由はないとかいったら、それらしくない?
207 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:31:10 ID:fdi8i5Ny
>>204 ありがとうございました。見ておきます。
208 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:33:53 ID:???
>>206 暴利行為を公序良俗違反と位置付ける以上、
当事者意思は関係なく絶対的に無効だろ。
誰からでも主張できるし、
当事者が追認しても有効に出来ないと考えるべき。
209 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:59:33 ID:???
通常の二重譲渡事例で、
一方を暴利行為として他方=第三者の90条違反の主張を認めるのは、
ムリがありそうな希ガス。
90条違反をBが主張しうるといえるのは、例えば、
>>195の事例でいけば、
AC間土地譲渡が、愛人契約or覚醒剤取引の「給付」の対価としてなされた、
とかぐらいに公序良俗違反が明らかじゃないと、難しいような。
210 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:01:53 ID:???
結局、「暴利行為」といえるかの認定の問題のような・・・
211 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:10:36 ID:???
>>210 そうだねぇ。法律で価格が明定されているものなら、
「暴利」というか公序良俗違反を認定しやすいんだけれどね。
自由市場で価格形成されるものに関しては、
当事者が望んでいるのであれば、(他からの干渉で)暴利認定は難しいと思う。
212 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:11:21 ID:???
>>209 おまいら、90条で無効を主張できても、不法原因給付だからAに返還できないだろ。
結局、Bは勝てないということに変わりはない。
213 :
206:2005/07/04(月) 01:14:06 ID:???
>>208 ごめん、じゃ、ちょっと
>>195の事案
ちょっと変えさせてね。
本件目的物が山林だったとして、それが二足三文の山林だったとするね。
それでAがBの無知につけこんで1億円で売りつけたとする(=暴利行為)。
で登記もBに移転したとする。
でCが事情を知ってこの土地を100万円(正当価格)で買い受けたとした場合、
Aが納得してるのにCにAB間の売買無効!
なんていわせる必要ないと思わない?
私のは単なる利益衡量だって言われればそこまでなんだけど。
214 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:15:24 ID:???
俺もそうだったんだけど、初学者の人って根本原理・一般原則の理解が足りてない
ように思える。例えば、私的自治の原則をきちんと理解していれば
>>195のような疑問
は出てこないはず。
215 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:15:44 ID:???
>>212 195は登記移転済とは書いていないのだが?
216 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:16:35 ID:???
その事案なら、Cを保護すべきだ。
Bに一億円払わせる必要はない。
217 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:17:13 ID:???
>>212 ・・気づかんかった。
登記されてない場合ってのも一応考えられるが、登記されてないならわざわざ
公序良俗なんて主張するよりも自分に登記するよう主張すればいいことだしな。
自分に登記があるならそもそも問題ないし。
なんか頭いたくなってきた。
218 :
212:2005/07/04(月) 01:17:36 ID:???
219 :
206:2005/07/04(月) 01:18:59 ID:???
220 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:19:32 ID:???
今、俺の中で「暴利行為」ってなんだ?っていう疑問がわいてます
221 :
216:2005/07/04(月) 01:20:27 ID:???
708条に関しては、何ら不法に関与しないCとの関係では適用がないと考えてよい。
つまり、B→Aの返還・登記抹消は認めないが、B→Cの移転登記請求は認められて良い。
222 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:22:41 ID:???
>>213 必要ないと思うよ。
だから、第三者による暴利を理由とした90条違反の主張は、難しいように思う。
ぶっちゃけ、暴利云々で無効を認める必要性がある場合には、
特別法の網が掛けられているように思うし、
裏を返せば、特別法が定められていないフィールドに関しては、
完全自由競争=私的自治でよい、っていうのが法の態度ではないかな?
223 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:25:46 ID:???
>>220 スルーしとけw
ガラクタを信じられない高額で取引したとしても、当事者が納得してるんで
あればそれでOKなんだから。
224 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:27:09 ID:???
>>220 基本的には、異常な高金利とか、高額の制裁金とかが典型例だよね。
詐欺強迫と重なることもある。
その場合は二重効になって、二重効を肯定する限り、
第三者による無効主張は可能と解することになるだろう。
ただ、暴利行為の無効には被害者保護の趣旨もあると解し、
取消的無効と考えることも出来なくはないのではないかな。
225 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:27:41 ID:???
で、そういう結論なのはいいとして、答案でどうする?
90条違反を認めてから無効主張の適格をしぼる?
これだと無効の概念を限定してしまうような・・・錯誤無効の論理を類推?
226 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:30:04 ID:???
>>225 答案でどうする、って
>>195とか
>>213の事例で、ってことか?
「公序良俗に違反するとはいえない以上、90条に基づく無効主張不可」
でいいじゃん。
227 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:30:54 ID:???
>>223 妾契約なんかは両者納得してても無効じゃん。
それと同じに考えるべきでは?
霊感商法で壷買わされて、信者がありがたがってる場合に、
その家族が無効主張したりするのは、許されていいんじゃない?
228 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:31:09 ID:???
>>226 それで終えた場合、何も書くことがなくなりますね
229 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:34:46 ID:???
>>227の場合は、被害者たくさん出る場合が多いから、
反社会的だってことで無効にできるでしょう。
230 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:35:13 ID:???
>>225 90条違反を認めた後に、
「公序良俗違反は本来当事者の意思いかんで効力を左右できるものではない。
よって、原則として、絶対無効である。
もっとも、暴利行為においては、被害者保護の趣旨が強い。また、暴利行為か否かの判定は微妙であり、
被害者本人の意思を尊重すべきといえる。
従って、例外的に、被害者のみ主張しうるものと解する」
ってな感じで。
231 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:36:39 ID:???
>>229 暴利行為って、反社会的な行為の一例じゃないの。
反社会的でない暴利があるか?
232 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:38:29 ID:???
>>231 反社会的でないからこの場合は暴利行為にあたらない、って趣旨じゃないの?
233 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:42:15 ID:???
>>229 その場合は信者の意思に反しても、壷購入は無効とすべきなのか?
疑問だな。
234 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:45:02 ID:???
>>231 暴利行為っていっても程度概念であって、絶対的基準があるわけではない。
反社会的な場合もあれば、そうでない場合もあると思うけどね。
235 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:47:56 ID:???
>>233 そう?
じゃ、だまされたままの人がたくさんでてもそれは仕方ないって
こと?
催眠状態の被害者救わなくてもいいの?家族路頭に迷う場合もあるよ。
236 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:49:24 ID:???
壷売買とか、先物取引における客殺し商法とか、その類になってくると、
結果的に暴利を貪っているとしても、「暴利行為」というより、
もはや「不公正な取引方法」ということで公序良俗違反のようなキモス。
237 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:52:09 ID:???
>>236補足
暴利行為だと、暴「利」を問題とする以上対価云々が問題となるけど、
不公正な取引方法だと、対価云々のほかに、勧誘方法が社会通念上不相当とか、
そういうところで「公序良俗違反」を認めやすい。
238 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:53:30 ID:???
>>235 信者にとってはそれだけの値打ちがあるんだからな・・・
宗教ってそういうもんだろう。
踏絵とか考えてみろよ。
客観的には何の価値のないものでも、踏めないんだろ。
一応誰もが認めるキリスト教徒でさえあんな感じなんだから、
簡単に裁判所が邪教扱いするのは危険だよ。
霊感商法っていう単語だけで条件反射しちゃいけないと思う。
239 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:56:13 ID:???
>>237 いや、暴利行為でも、「暴」利かどうかってことで、
手段が問題になると思うな。
普通高金利融資が対価だけに着目してるとは思えん。
なんか、行為無価値と結果無価値みたくなってきたな。
240 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:58:19 ID:???
241 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:00:23 ID:???
>>238 ちょっと待ってください。
そこまで話進めないでくれますか。
宗教の話はしてないでしょ。私は。
暴利行為の話ですよ。反社会的かどうかを判断すればいいだけ。
宗教からむとややこしいのは承知してます。
242 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:01:50 ID:???
Cに密かに恨みを抱くCの代理人Dが、Cを破産させるべく不相当に高額に甲不動
産を買い受ける契約を締結した場合はどうだろう。で、Cは意思無能力とはい
えないが、老齢で自ら法的措置を講ずることまで考えが及ばないような場合。
原則通りBの無効主張を認めて良いのではないか。
243 :
238:2005/07/04(月) 02:03:17 ID:???
>>241 悪い。話をややこしくした。
俺が言いたいのは、主観的価値は本人にしかわからんから、
客観的価値を基準にして、本人の意思に反して暴利行為と認定するのは
乱暴に過ぎるのではないかということ。
244 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:04:25 ID:???
>>242 それは、まさに代理人の権限濫用の事例じゃないですか。
245 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:06:44 ID:???
>>242 つーかそこまで特殊な事例設定をしてる時点で、利益考量によって決すべきと述べてるようにしか見えない。
一律的に無効主張認めるって考えるなら、どんな事例想定してもいいはずなんだから。
246 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:08:05 ID:???
>>242 裁判所=正義の味方だと勘違いしてないか?
247 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:08:36 ID:???
>>239 いや、暴利行為が、方法の部分についても考慮に入れるのはいいんだ。
ただ、「暴利」だと、対価性に全く触れずに暴利行為の認定をするってワケにはいかないだろ。
そうなってくると、例えば霊感商法の話で、
本人が価格どおりの価値があると思ってるのに、
本人の意思に反してまで、「その価格設定はおかしい」って裁判所が認定するのは難しくね?
248 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:12:01 ID:???
ちょっとまて。
「裁判所」をからめるなら民事訴訟制度との問題も出てきちゃう。
訴えの利益とか当事者適格とか。
そうじゃなくて、訴訟外での、実体法上の問題について語ってるんじゃないの?
訴訟に持ち込む場合まで想定したらまた別の問題になる気がする。
249 :
242:2005/07/04(月) 02:12:06 ID:???
>>245 ていうか、具体的な事例で暴利行為となるものって、なかなか思いつかないん
ですよ(反社会的な醜悪な行為)。
>>246 でも、原則通りの結論ですよ。
250 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:13:47 ID:???
>>249 公衆トイレでトイレットペーパーを1個1000円で売るとかw
251 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:13:55 ID:???
>>247 確かに。
しかし、不公正な取引方法っていうのも、実際はかなり限定的に解釈されてるんじゃないかな。
文言だけから考えると、相当広い。
株式不公正発行も90条で当然無効になりそうな勢いだ。
252 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:15:25 ID:???
>>250 漏れそうなら俺は買うぞ。
無効だから返せといわれたらたまらん。
253 :
242:2005/07/04(月) 02:17:47 ID:???
>>244 あ、そうか。ちょっと無理な事例かな。
ま、言いたいことは、公序良俗になるような暴利行為は、かなり特殊な悪質な
事例だと思うんで、第三者の無効主張を許してもいいんではないかと言うこと。
254 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:18:23 ID:???
>>250 トイレ繋がりで言うなら、万博会場内のトイレ利用料が、
10,000円/回とかな。
255 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:21:59 ID:???
>>248 実体法レベルでも、暴利行為かどうかは、裁判所の規範的判断を要するから、
一応、裁判所が出てこざるを得ない。
決して訴訟上の問題を議論したいわけじゃない。
256 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:24:00 ID:???
>>254 その事例なら、本人がいいといえば有効にしてよさそうだな。
257 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:32:28 ID:???
>>256 10,000円払って用を足したあとに、無効主張して10,000円の返還を受ければいいでしょ。
それをしたからと言って、尿意まで復活するわけではない。
258 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:32:29 ID:???
>>256 そうか? 他人の窮迫に乗じて暴利を貪っているように思うんだが。
少なくとも、オレは無効主張する。ライト風俗並みじゃないか。
259 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:32:58 ID:???
260 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:38:56 ID:???
取りあえず、195の話からは大分離れてきたな。
261 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:42:15 ID:???
>>253 何をそんなにこだわってるんだ?
90条違反は絶対的に無効なんだから、誰でも主張できる。
(それが認められるかどうかは別問題。)
262 :
256:2005/07/04(月) 02:42:46 ID:???
>>257 >>258 おまいら賢い。
でもな。もし、南の国の大王がやってきて、普通に払って帰ったとしよう。
この場合、第三者に無効を主張させる必要はないんじゃないか?
たとえば、大王が無資力になったときに、その債権者による、
万博主催者に対する10000円の不当利得返還の代位行使は否定すべきだろ。
263 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:44:47 ID:???
>>260 195はもう寝てるだろ。
明日の朝おきてから、見てびっくりするぞ。
264 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:45:56 ID:???
265 :
242:2005/07/04(月) 02:47:33 ID:???
>>261 え、俺?
俺はハナからそのつもり。ただ、利益考量上第三者の無効主張は認めるべきで
ないって主張がかなりあったんで、それへの反論。
266 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:48:42 ID:???
>>262 錯誤無効の場合は、表意者が錯誤を認めてて、かつ保全の必要性あれば第三者の
無効主張も認められるんだから、暴利行為の場合もこれと同様に考えるのも可能じゃないの?
267 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:51:24 ID:???
>>264 ん?
>>261の言ってることは、別におかしくないと思うが。
90条違反を認めるのならば、それは絶対的無効だろ。
今まで延々語られてきてるのは、
基本的に当該事案がそもそも90条違反を構成しうるか否か、という話であって。
逆に相対的無効を認めると、それは「公序良俗」に違反しているとは言えないような希ガス。
公序良俗に照らしてAさんにとっては無効だけど、Bさんにとって無効とはならない、
ってのは「公序良俗」って言葉の意味に背理だと思うんだが。
95条の場合と制度趣旨が違うわけだし。
268 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:53:56 ID:???
>>267 いや、
>>261の言ってる内容自体が正しいかじゃなくて、
「90条が絶対的無効なのが原則なんだけど暴利行為には表意者保護的要素もあるし、
私的自治への配慮もあるから主張制限すべきじゃないの?」
ってのが何十レスも続いたあとに、その流れを無視されても・・・ってこと。
読み返してもらえばわかると思うけど、もともとは暴利行為の主張権者の問題。
269 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:56:37 ID:???
>242は越権代理くさい
売主は代理権の存在を調査確認を怠ってるから表見代理不成立でCに効果帰属せず
Cが望めばそれはそれで私的自治に叶う
>>249 非清算型譲渡担保
270 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:58:56 ID:???
271 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:01:01 ID:???
>>270 ん?反社会性を理由にするなら第三者からの無効主張を制限すべきでないんだから、
錯誤の場合よりも広く無効主張が認められる、って結論になるでしょ?
どちらにせよ262はおかしいことになる。
272 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:04:38 ID:fDFyAhK7
262は知らんが266は錯誤無効と90条無効を同価値で語ってる罠
273 :
242:2005/07/04(月) 03:07:00 ID:???
>>269 前段については、
>>253で書いた通り、ちょっと無理があったかなと思ってま
す。代理の法理の解決が順当のよう。
後段については、暴利と評価されるような場合には精算義務が課されることに
なるから、そもそも90条適用の余地はないんでは(理論的には一部無効ってこ
とになるのかな)?
274 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:07:50 ID:???
>>272 266だけど、単に
>>262を批判しただけ。
要するに、第三者からの主張制限するってのを認めたとしても、
錯誤の場合よりもさらに制限するってのはおかしいんじゃないの?ってこと。
公序良俗の方が無効にすべき要請強いんだから、錯誤の方が無効が広く認められるとするのは
おかしいよってのを言いたかっただけ。それ以上の意味はない。
275 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:10:29 ID:???
>>273 卵が先か?鶏が先か?的混乱が生じてるくさいぞ
276 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:11:48 ID:???
277 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:13:07 ID:???
>90条による無効を主張しうる主体は95条の場合のように限られていません。
>
>では、Aが甲不動産(時価5000万)をBには5000万、Cには1億円で売却した
>という二重譲渡の事例において、Bは「AC間の契約はAのCに対する
>暴利行為であり90条違反で無効だ」という主張をなしうるのですか? (設問前段)
>
>また出来ないのならば暴利行為による90条無効の主張は損害を受けた本人しか
>行えないということでしょうか? (設問後段)
設問前段について:
「暴利行為」とはいえないから、Bは90条違反の主張はできない。
設問後段について:
絶対的無効である以上、暴利行為(公序良俗違反)といえるのであれば、
誰でも主張可
結局のところ、こんなところじゃね?
278 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:15:48 ID:???
おまいら、この事例をちょっと考えてみてもらいたい。
(事例)
甲は、乙と自ら所有するA土地の売買契約を締結した。甲は、登記を乙に移転する前に、
丙と愛人契約を結び、その対価としてA土地を丙に贈与し、登記も丙に移転した。
乙は、何とかしてA土地を手に入れたいと考えているが、可能だろうか?
この事例では、甲丙間の愛人契約は、詐害行為であると同時に90条違反の無効行為
でもある。この場合、乙は詐害行為取消権を行使し、甲丙間の契約を取り消すとともに
A土地の登記を甲名義に回復(代位行使)することができるだろうか?
それとも、708条が適用され、登記の回復は認められないのだろうか?
279 :
242:2005/07/04(月) 03:20:53 ID:???
>>275 非精算型譲渡担保の件で?
えーと、非精算型譲渡担保もそれが暴利と評価されるような場合は、非精算特
約は90条で(一部)無効。さらに条理やらで補って精算義務を課すって理解な
んだが。おかしいかな。
280 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:21:33 ID:???
281 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:36:25 ID:???
>>279 別に「条理で補って精算義務」としなくても、一部無効なら、
無効の部分につき不当利得返還請求でいいんじゃマイカ?
>>278 1.甲丙間の土地贈与は愛人契約の一環なので、90条違反で無効
→取消対象たるべき契約が無効な以上、詐害行為取消の前提を欠く。
2.90条違反による無効を乙が主張しうるとして、
さらに、乙が所有権に基づく登記移転請求を丙に行使しうるか。
=708条との関係(708条により丙に所有権が移っていないか?)
↓
708条は反社会的行為抑止のための制裁的手段にすぎない。
→何ら不法性のない乙の利益を害してまで、
甲に対する制裁的手段として丙にA土地所有を認める必要性は薄い。
↓
乙は所有権者→無権利者丙に対して所有権に基づく登記移転の請求可
問いに対する答えとしては、
・乙は詐害行為取消権を行使し、甲丙間の契約を取り消すとともに
A土地の登記を甲名義に回復(代位行使)することができるだろうか?→×
・708条が適用され、登記の回復は認められないのだろうか?→×
282 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:39:50 ID:???
>>279 勘違いかと思いSを読み直したが
「判例は、当初、・・・暴利行為に相当する場合について、個別的に90条を適用して・・・、
差額を清算すべきものとするようになり・・・、これが仮登記担保法に受け継がれている。」
283 :
242:2005/07/04(月) 03:49:59 ID:???
>>282 現在では精算義務が所与の前提となっているので、わざわざ90条適用を云々す
る必要ある場面は少ないですが、それをあえて分析すれば
>>279のようなこと
になるのかなって趣旨なんです。で、だいたい
>>282の記述と一致した理解だ
と思ってるんですが・・・。違いますかね。
284 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 04:26:17 ID:???
初学者です。質問させてください。
不法行為訴訟(交通事故)で、
事実上の主張で (1) 「過失」があった (2)「スピード違反だった」
との主張があるとします。
この場合、裁判所は「前方不注意による過失」があった認定をすることはできない、のはわかります。
では、(2)「スピード違反だった」との主張さえあれば、(1)「過失」があったという主張がなくても「スピード違反による過失」を裁判所は認定してもいいのでしょうか。
どなたかお願いします。
285 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 07:59:59 ID:???
私なりに今回の議論をまとめると、
「暴利行為」になるかならないかは、当事者の利益状況、国家による後見的介入
の必要性を勘案して決するってことになると思うけど。
もともと一般条項の中の一類型だから、事案によって第三者介入の可否が変わる
のは当然だと思う。
暴利行為だから絶対的に無効と言って、その範囲を狭くするか、広く認めて相対
的無効の場合もあるとするかは説明の仕方の違いだな。
答案だったら、原則絶対無効、本問は例外で相対的無効と言えば問題の所在が示
せると思う。
286 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 09:27:15 ID:Ft5JyNBJ
その議論、今学会でさかんみたいよ
絶対的無効の意義とか
287 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:41:23 ID:???
マジかよ
288 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:51:18 ID:???
あ、ここでも一部無効が使えそうな気がしてきた。
例えば、「窮状につけ込んだ不当な対価取り決め」部分が無効になるにすぎな
いから、Cの所有権取得自体は無効とならない。BC間では登記を備えたCが勝つ。
で、具体的に適正価格はいくらになるかはAC間の争いに任せる。
なーんてどうかしら。
289 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 12:21:05 ID:???
>>284 してよい。
確かに主要事実は「過失」だが、当事者に不意打ちはないし、審判対象となって
いることは明らか。
「弁論の全趣旨」という便利な概念もある。
290 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:08:35 ID:???
291 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:41:30 ID:???
以前は高級ブランドだったのに今ではすっかり
「ササニシキ」が店頭で見られなくなったのはなぜですか?
292 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:42:49 ID:???
>>285 >>230がすでにそれを答案化してくれている。
絶対無効を貫きたければ、原則論のところで止めておけばいいだろ。
みんな一応過去レスちゃんと読もうぜ。
293 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:43:34 ID:???
294 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:46:30 ID:???
>>293 そうなんですか?
高田馬場周辺では売ってるのを見たことがないもので。
どこに行けば売ってますか?
初学者なもので質問ばかりですいません
295 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 14:06:04 ID:???
>>291 うちのすぐ横にある自販機でもコンビニでも売ってる。
おまい、本屋とかハローワークとかで探してないか?
初学者にはありがちなミス。
296 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 14:08:16 ID:???
297 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 14:13:57 ID:???
>>295 なるほど!ありがとうございます。
セミナーってところに行ったら、健康にいい水とかを売ってたので
ササニシキもあるんだろうと思ってました。
自分が好きなのと同じ新潟産だからってコシヒカリで我慢してたんですけど、
やっぱり類推は心苦しいですよね。
ありがとうございました。
298 :
195:2005/07/04(月) 17:11:55 ID:???
>>196-292 解答ありがとうございました!!
学校から帰ってきてパソコン付けたらびっくりしたw
結論としては230さんの仰っているようなまとめ方になるんですね!
Cが無効を主張できない理由がわかってすっきりしました。
本当にありがとうございました!
299 :
195:2005/07/04(月) 17:19:43 ID:???
ちゃんと読めてませんでしたorz
無効を主張しようとしていたのはBですね。
そしてAのCに対する暴利行為を認めるならば230さんのような構成になって、
認めないならば277さんのような解答になるんですね!
300 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 17:20:51 ID:???
230でいいのか?
90条はその公益性ゆえ誰からでも主張できるべきじゃないのか?
無理に制度趣旨を曲げなくても、177条潜脱禁止と90非該当の側面からアプローチできるんじゃないのか?
301 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 17:24:28 ID:???
>>299 いい質問だったと思います。
こちらも勉強になりました、ありがとう。
302 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 17:25:06 ID:ziRQXR7Z
というか230は、事実認定と、権利の効果の内容とが混濁してね?
303 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 17:26:14 ID:???
混濁?
304 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 17:29:20 ID:???
混乱か
一緒くたになってるということ
305 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 17:33:28 ID:???
混同・混乱は使うが、混濁ってあまり使わないな・・見た目によくないからかな
306 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 18:09:50 ID:???
>>305 画数が多い漢字は使わないのが答案書く上で楽ですから
307 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 18:21:21 ID:???
俺は、昨日までは安易に原則を曲げるべきでないという立場だったのだが、し
かし、Cとしてはボラれた上に所有権帰属まで否定されたんじゃ踏んだり蹴っ
たりだよな。もし代金支払済ならCに残るのは不当利得返還請求についてAの無
資力のリスクだけ。暴利の被害者をさらに窮状に陥れることこそ、公益に反す
るかも知れん。とすると相対的無効も充分あり得るかもね。
308 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 18:55:50 ID:???
>>300 それはそれで一つの考え方だけど、230が間違ってるというわけでもないと思う。
>>302 司法試験レベルならあれで十分では?
合格者再現答案なんかも平気でそういうのやって、
高い評価を得てるみたいだし。
309 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 19:00:50 ID:???
>>307 一部無効って理論を使えば、所有権はCに残せるね。
310 :
284:2005/07/04(月) 19:25:14 ID:???
311 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 19:54:31 ID:ziRQXR7Z
>>307 90条無効に限らずなんらかの手段でBが所有権取得した場合、
変種筋の判例と同じ発想でC→Bの不当利得が成立しそうだが
312 :
289:2005/07/04(月) 20:01:32 ID:???
>>310 ほんとに納得できた?
「弁論の全趣旨」って教科書的には、自由心証主義の
とこで論じられてるんだけど。
ちょと考えてみしょれ。
313 :
289:2005/07/04(月) 20:15:47 ID:???
314 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 20:27:38 ID:???
>>309 実は俺は
>>288で一部無効構成もあり得るって書き込みをした者です。あまり
賛同を得られないようなので、
>>307では、そのことは伏せました。一部無効
構成は、原則を動かさずに妥当な結論を得ることができて、穏当だと思うんで
すけどね。
>>311 騙取金かあ。あの辺は不勉強でよく理解し切れていないんで、ちょっと即断で
きません。ただ、C→Bの不当利得返還請求が可能にしても、今度はBの無資力
のリスクを負わなきゃいかんので、やっぱりCにとっては酷かなあと。
>>313 そうですか。なんだか安心しました。
315 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 20:42:32 ID:???
>>314 ただね、一部無効があるってことは私も今気づいた
んだけど、それがあるとしてもそもそもBに無効主張
させることを許すべきか、っていう問題は残ると思う
んだね。
Cが納得してるんだったら、放置すればいいでしょ。
Cが納得しないんだったら、Cの権利行使を待てば
いいんであって、原則として他人がどうこういう問題
じゃないんだし。
公序良俗違反じゃないという見解は、CがAに対して
「公序良俗違反」を主張することは、多分問題なしと
するでしょ。
結局相対的に考えてるってことじゃないかと思うんだけどね。
316 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 21:03:54 ID:???
いや、Bの対価取り決め部分の無効主張は原理的には可能と考えるわけですが、
BC間の争いは所有権帰属についての争いなので、それに影響しない無効主張は
結局実益がなく排斥される運命にあります。なので事実上許されないといって
よいのかも。
考え方としては芸娼妓契約は絶対的無効で誰からも主張できるはずですが、自
己の権利主張に有利に援用できない者の無効主張は当然排斥されるのと同じこ
とです。
317 :
age:2005/07/04(月) 21:04:52 ID:8SWxzszx
よろしくお願いします
ちょっと疑問に思ったんですが、少数株主権って株主は1人じゃないといけないんですか?
それとも複数人集まって3/100とかいけばいいんでしょうか?
318 :
315:2005/07/04(月) 21:32:02 ID:???
>>316 なるほど!勉強になりました。
ありがとうございます。
319 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 21:55:20 ID:???
複数でもOKです。
証券会社のWEBで調べれば載ってると思いますよ。
320 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 22:09:44 ID:???
根拠条文は?
321 :
319:2005/07/04(月) 23:35:15 ID:???
>>320 わかりませんが、「株主」に複数株主を含むということでは?
322 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 01:33:30 ID:???
>>317,319,321
>少数株主権って株主は1人じゃないといけないんですか?
少数株主権とは、少数株主(大株主)に認められる権利であって、株主平等原則の
例外規定です。少数株主権を行使できるのは、少数株主のみ。
>それとも複数人集まって3/100とかいけばいいんでしょうか?
駄目。
もちろん、少数株主権を行使できる株主が複数いることもあります。
そのような場合、それぞれ単独で権利行使することはもちろん、複数の少数株主が
共同して権利行使することもできます。
323 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 02:04:39 ID:???
>>322 複数の株主があつまって要件クリアすればOKって誰かの基本書で読んだ記憶がある。
勘違いかもわからんけど、ダメっていうなら根拠を。
324 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 02:53:52 ID:???
前田会社法には、「数人の株主の持ち株を合算してもよい」
と書いてあった。
325 :
284:2005/07/05(火) 07:10:04 ID:???
>>312 スミマセン、そこのところ教えてください。たびたびすみません。
確かに弁論の全趣旨は自由心証主義のところですよね。
とすると、事実の主張のレベルと違う場面の概念を引っ張ってきているということですか?
弁論主義第一テーゼとの関係とか....?
理論上の根拠を弁論の全趣旨に直接求めてはダメということでしょうか。
326 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 12:37:17 ID:???
憲法の合憲性判定基準についての質問です。
香城敏麿先生のおっしゃっている
「積極規制か消極規制」さらに「間接規制か直接規制」か
によって合憲性判断を四区分にわける方法って本試験で使えますか?
去年なら、直接規制・消極規制なのでLRAの基準で審査。
といった書き方をしても良いのでしょうか。ご教示ください。
327 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 13:05:56 ID:???
>>325 理論的にはあなたのいうとおりで、
第一テーゼと自由心証主義はきれいに分けられるはずなのです。
ところが擬制自白のところで「弁論の全趣旨」により争ったと認められる場合、不要証効(171条1項)は生じません。
明示的に争ってないにも関わらず、争ったのと同じことになるわけです。
認否は「四段階モデル」でいう事実の主張レベルの話です。
ということは、「弁論の全趣旨」によって事実主張があったのと同じ取扱を受け
る場合があるということですね。
私はこの話をすることによって、「弁論の全趣旨」から「過失」という抽象的な
主要事実の主張があったと認定すべき、といいたいわけではありません。
ただ裁判実務では、「弁論の全趣旨」という概念を使って当事者の合理的意思解
釈を行って特定の事実主張があったと認定している場合があり、
かかる用法を弁論主義違反と判断することはあまり有益ではないのかな、と思っ
ています。
でもこんなこと試験に書いたらだめですよ。
328 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 13:28:09 ID:???
ちなみに私の知っている裁判では、交通事故の訴訟で当事者が主張してない医療費の支払を「弁論の全趣旨」から認めて、原告の請求を減額していました。
329 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 17:20:23 ID:cM0/Xu0q
シケタイ民訴なんですが。p153の
「第一審の棄却判決に対し、訴訟無能力者が控訴した場合に、控訴行為を訴訟能力欠缺により無効として
却下すると、すでになされた第一審の訴訟無能力者敗訴の判決が確定してしまう、という不当な結果となる。」
の意味がわかりません。
なんで判決が確定するんですか。上告(312条2項4号)すれば確定しないのではないでしょうか。
330 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 17:35:30 ID:???
>>329 本案判決と訴訟判決の区別を付けて、もう一度読み直せ。
331 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 17:36:19 ID:???
>>329 上告したら確定しないのは当たり前でしょ。
上告しないことが前提だ。
その文章は。
332 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 17:54:30 ID:???
333 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 17:55:39 ID:cM0/Xu0q
334 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 17:58:54 ID:cM0/Xu0q
335 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 18:04:50 ID:???
>>329 控訴が有効になされていなければ上告できないんじゃないかな?
336 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 18:12:10 ID:???
>>332の考えかたは控訴審が判断間違ってる場合を考慮してるのかな?
337 :
336:2005/07/05(火) 18:54:58 ID:???
えーん、
>>332が返事くれないよー、こんなに待ってるのに…。
338 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 18:57:36 ID:???
キモ
339 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:05:19 ID:???
でもさ、
>>329はどうして文章に書いてない
条件設定してんだろ?
そういう読み方はやめたほうがよいと思う。
340 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:28:00 ID:???
執行文付与に対する異議についてです
異議を出すためには執行文付与の決定を債務者が知らないと無理でしょうけど、
決定は送達されるのですか?
条文が見当たりません。
341 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:43:06 ID:???
>>336 考慮してる。というか当然。何言ってんだ?
342 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:48:32 ID:???
>>341 じゃ、控訴審間違ってても上告できないってことだな。
どういう理由?
人の意見にケチつけるんだったら理由ぐらい示せよ。
上告理由がつくんだったら上告できるだる。
343 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:49:47 ID:???
344 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:51:03 ID:???
>>342 >お前、うざいよ
そのまま言葉かえす。
345 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:52:58 ID:???
>>344 そう思うならもう来るなよ、ぼけ!
お前、低学歴だろ
346 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:54:11 ID:???
>>345 >そう思うならもう来るなよ、ぼけ!
>お前、低学歴だろ
おまえもな w
347 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:55:55 ID:???
>>346 俺は違うよ
ところで、お前もな、といったということはお前は自分が低学歴だと認めたな
自白成立だ
348 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:55:56 ID:???
>>345 答えられないから、逆ギレだって、ださーい。
349 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:56:24 ID:???
>>348 はぁ?
何でお前の幼稚な質問に答えないといけないんだよ
死ね
350 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:57:52 ID:???
>>349 答えられないから逆ギレやろうだ、わーいw
351 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 20:59:37 ID:???
>>350 もともと答えるつもりはありませんが。
低学歴がわめいてやがる
さっさと出て行け
352 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:01:37 ID:???
>>351 理由もなしに人を叩いて、逆ギレする
自称一流野郎、乙。
353 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:04:00 ID:???
354 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:04:46 ID:???
>>351 あ、もう出てくから、お前ママのとこに帰ったほうがいいよ。
355 :
341:2005/07/05(火) 21:06:35 ID:???
あー、なんかどうでもいいんだが、341以降俺は一個もレスしてない。
勝手に喧嘩されても困るんだが・・・
356 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:09:12 ID:???
>>354 自分がマザコンだからってそういう発想をするかWW
357 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:09:58 ID:???
358 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:15:38 ID:???
公序良俗の第三者主張のハイレベルな議論から一転してこれか。
359 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:16:10 ID:???
360 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:17:23 ID:???
361 :
341:2005/07/05(火) 21:22:57 ID:???
>>359 単なる悪口の言い合いに旗色っていったい・・・
362 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:23:13 ID:???
えと、何だかヒートアップしてるところに、外野から口挟んで悪いんだけど…。
「上告すれば」っていうけどさ、素朴なギモン。
控訴行為を訴訟能力欠缺により無効として却下された者が、
訴訟無能力者→訴訟能力者にならない限りは、上告したところで、
やっぱり上告行為を訴訟能力欠缺により無効として却下されるだけのことで、
意味がないんじゃないの? 何かおかしいかな・・・?
363 :
362:2005/07/05(火) 21:44:55 ID:???
レスが止まっちゃった・・・orz
364 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:53:34 ID:erjb7HBE
一人暮らしの老人Xは、
自宅に何度もたずねてきた土地開発業者Y1の従業員Y2に、
北海道の土地の購入を勧められた。
近隣に高速道路開発計画があるようで必ず値上がりするから
銀行に預けておくより得だなどと聞かされて、
勧誘が深夜に及ぶうち、高血圧症のためもうろうとした状態になり、
Y2のいうままに、実際には開発の可能性のない原野を、時価の約20倍の
400万円で購入する契約書に捺印した。
翌日Y2はXから預かった預金通帳と印鑑で銀行から400万円を引きおろして、
代金として収受した。
XはYに対していかなる主張をなしうるだろうか。
お願いします。
365 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:56:46 ID:???
平等原則の審査基準について質問。
芦部128頁が、14条1項後段列挙事由のうち、性別に厳格な合理性のテストを使うのはわかるんだけど、
(男女には生理的肉体的差異があるから若干緩めるべき)
社会的身分にも厳格な合理性のテストを使う理由がわからん。
これってアメリカ判例の直輸入なんだよね?
366 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 22:10:07 ID:???
ちょっと流れを分断して悪い。
先の訴訟無能力者の控訴却下判決にたいする上告の可能性について。
>>329 が挙げた記述の趣旨は、「訴訟無能力者の訴訟行為は無効であるのが原
則だが、それを上訴にまで適用するのはまずい結論となる」というものだろう。
つまり「訴訟無能力者の上訴行為も無効である」というのが所与の前提とされ
ている。とすれば、訴訟無能力者の控訴を無効として却下した控訴審判決に何
ら違法はないことになる。すなわち上告も意味をなさない。
こんなところでどうか。
367 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 22:17:07 ID:???
>>365 どっちも類型的に「弱者保護」っていう要請に基づく、
合理的区別の必要性があることは否めないからじゃない?
368 :
326:2005/07/05(火) 23:00:11 ID:???
326ですが、憲法スレで聞いてみます。
369 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:32:37 ID:???
370 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:42:54 ID:???
>>364 宿題は自分でやれ。
宿題じゃないというなら、ある程度自分の考えと疑問点をあげろ。
ここは問題を代わりに解いてあげるスレ、ではない。
371 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:42:56 ID:???
∩___∩
| ノ ヽ
/ ● ● |
| ( _●_) ミ
彡、 |∪| ) 日本国債なんて、今すぐ叩き売りして、
/ ヽノ // 暴落させるのよ!クマー
ヽ| /
| /
ヽ / /
/ /ヽ
(´_ /ヾ_)
372 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:43:17 ID:???
>284 司法試験の過去問 平成11年度第2問 の解説をよんで勉強しなさい。
373 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:54:08 ID:???
374 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:55:30 ID:???
錯誤、強迫、消費者保護法
いろいろ考えられるな
375 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:56:05 ID:???
そもそも意思能力があやうい
376 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:58:24 ID:???
つまり有効な意思表示がなかったから契約が不存在ということだな
377 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:02:31 ID:???
そもそも時価20万円の原野ってなんだ
378 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:40:53 ID:???
その原野から後日油田が発見された場合とそうでない場合に分けて論ずる必要があるね
379 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:26:16 ID:???
質問というより、問題です。
判決×判決=?
(答えはメール欄)
380 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:33:28 ID:???
ここにもおかしな香具師がいる。
今日はなぜなんだろう。
381 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:34:48 ID:???
>>380 自分の内心のことはあなたにしかわからないでしょ
382 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:52:28 ID:???
383 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:55:37 ID:???
ソ連人ですが、何か?
384 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:56:12 ID:???
>>364 意思能力
行為能力
信義側
公序良俗
錯誤
詐欺
強迫
不法行為
消費者契約法
宅建業法
使えるのは
こんなとこだろうな
これらを駆使して
法律行為構成にするか
不法行為構成にするかは
あなたの自由だ
385 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 02:02:25 ID:???
ソ連人か、ベテ丸だしだな。
やばい。
386 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 02:17:07 ID:???
>>385 はぁ?
ソ連が滅亡したのは1991年
あれからまだ14年
若手でも一時期ソ連と同時に存在していたはずだ
387 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 02:17:40 ID:???
388 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 02:23:14 ID:???
後見の審判を受けていれば,
という留保付きでかけない事はないが
考えすぎだな
389 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 03:15:46 ID:???
>>388 いや
直接は無理でも
一般条項の考慮要素として
含めるのは可能という意味で
解釈してくれ
390 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 12:16:41 ID:???
>>386 たとえばそのころ7歳や8歳の奴がソ連なんて印象に残ってると思うか?
まだ大学生くらいの人にとってはソ連とか昭和ってのは歴史の教科書で学ぶこと。
俺は21だが、正直ほとんど記憶にない。
391 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 12:20:47 ID:???
>>390 横レスいれるんだったら、そういえ。ややこしい。
392 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 13:36:57 ID:???
>>391 別にいいでしょ。ここはチャットでも非匿名の掲示板でもないんだから。
393 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 13:47:24 ID:???
よかない、無用な争いを生じさせるな。
394 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 14:11:28 ID:???
>>393 つまり、形式裁判で無理やり打ち切って実体審理を拒否する、と。
ま、いいけど。ベテのベテ性を追及したとこでしょうがないし。
395 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 14:25:47 ID:???
続けたかったらどうぞ、御自由に。
自己責任でやれってことだよ。
スレアラシ予備軍君。
じゃ、さよなら。
396 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 14:27:46 ID:???
自己責任って何だ・・?文脈に合ってない気が。
397 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 15:50:54 ID:???
398 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 15:53:45 ID:???
>>364 について言えば、Xについて生じた損失ないし損害って具体的に何だっ
てのは考えた方がよいかもね。論点にゃならんが。
399 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 16:14:14 ID:???
申込と申込の誘因の違いについて質問します。
ネットで買い物をする場合、HPで書かれた「パソコン20万円どうですか」が申込の誘因で
買おうと思ってクリックするのが申込ですよね。
ではスーパーでの買い物は何が申込なのでしょうか?
ある法律のHPで以下のように書かれていました。
「店側が商品を店頭に並べ、値札を付けているという行為が申込で、買い物客が商品をかごに入れる行為が承諾になるね。
だから、この時点で契約は成立しているわけだ。レジでお金を払うのは債務の履行に過ぎません。」
ネットの場合と何が違うか教えて下さい。
400 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 16:27:39 ID:???
商品が希少な場合を想定すれば、いいんじゃね?
401 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 16:29:12 ID:???
>>399 ネットの場合は必ずしも商品があるとは限らない。品数の制限とか。
だから店側に断る権利を認めるべき。
店頭で買う場合はそんな心配はない。だから店側に断る権利を認めるべきでない。
402 :
399:2005/07/06(水) 16:34:55 ID:???
どうもある法律HPが間違えてると思ってしまうのですよ・・・。
契約は客観的合致と主観的合致があって成立しますよね。
>>側が商品を店頭に並べ、値札を付けているという行為が申込で、買い物客が商品をかごに入れる行為が承諾になるね。
だから、この時点で契約は成立しているわけだ
この時点では店側は誰と契約しようとしているのか分からないなあと思って主観的合致がまだ
されていないと思ったのですが・・・。
私の間違いをどうか指摘して下さい。
403 :
399:2005/07/06(水) 16:40:26 ID:???
>>400-401 ありがとうございます。
なるほど成立させるのが妥当かどうかで判断するのですね。
>>402の私の考えはどこが間違えているのでしょうか。
404 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 16:44:20 ID:???
405 :
399:2005/07/06(水) 16:52:08 ID:???
>>404 ありがとう。
取引上の慣習ということでしょうか。
原則主観的合致が必要だけど慣習でいらないよ、てことであっていますか?
406 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 16:56:38 ID:???
>>402 買い主の個性が問題とならない取引類型では、主観的合致ってそもそも問題になるのかな?
407 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 17:01:07 ID:???
408 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 17:02:20 ID:???
つまりだね
日常生活では法律で説明する必要のないことの方が多いのだよ
すべて理論で論破しようとするから
屁理屈という言葉が生まれたんだ
409 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 17:02:56 ID:???
店側 「誰でも商品を買おうとする人に売る」
客側 「店から買う」
そういう意味では主観的合致はあるって考えれば足りるのではないか
410 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 17:09:03 ID:???
>>406-409 色々ありがとうございます。
なるほど。
私は頭が固いようです・・・。
習った事だけで考えようとする、法律だけで考えようとするから間違えるんですね。
ありがとうございました。
411 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 17:23:16 ID:???
>>410 そういう固く考える過程を経ないといけないのは、確かです。
そのあと、不都合な結論避けるためにどう考えるかが問題なんですよね。
412 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 17:56:12 ID:???
レジで商品の提示が申込だろ
清算するときに所有権が移転すると考えるほうが理に適ってるし
買い物カゴに入れるだけで契約が成立して所有権が移転するのなら、
1人様1個までのような限定を無視して買い物カゴに入れたようなとき問題が複雑化する
413 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 18:36:07 ID:???
スーパーの買い物ならどっちでもいい。
どっちでもいいことは合理的に考えるべき。
レジで金が足りなくなって、
「やっぱそれいいです」っていうのは契約の解除か?
スーパーの店員が陳列するのが申し込みか?
レジにもってったときに申し込みと考えるべき。
414 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 18:48:49 ID:???
質問というより、問題です。
判決×判決=?
415 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 19:27:28 ID:???
>>413 あんたの考えかたでもよい。
そう、カゴ入れたときでも
レジの清算時でも、説明はつく。
カゴから他人が商品持っていった場合に結論は異なりうるがね。
416 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 19:29:07 ID:???
417 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 20:22:53 ID:???
カゴに入れただけで契約成立なら、占有も所有も客に貴族するわけだが
それだとレジで清算しないでそのまま店を出ても単なる履行遅滞なだけになるだろ
418 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 20:48:42 ID:???
419 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 21:05:07 ID:???
保護法益は?
420 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 21:20:10 ID:???
>>419 究極的には本権を保護するために占有を保護法益としよう。
421 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 21:47:49 ID:Uw2618PK
だからカゴに入れただけで有効に契約が成立するなら所有権も移転するって
残るのは債権
422 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 21:54:23 ID:???
物権変動の時期は代金支払い時期とかいう説
423 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 22:22:21 ID:???
そこまでして陳列=申込と言いたいか
424 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 22:34:56 ID:???
横レスだが、この件についてはどちらでもよいってことにしたらどう?
双書には、「商品の陳列は一般に申込の誘引であるが、正札つきの商品の陳列
は申込と解しうる」という趣旨の記述もある。論ずる実益も少ない上、判断も
微妙と言うことだろう。
425 :
420:2005/07/06(水) 23:02:48 ID:???
横レスもついてるけど、
オレこだわってないよ。
どっちからでも説明できるって
>>415でいってるじゃん。
>>424に同意する。
426 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 23:08:21 ID:???
だれもこだわっていないような・・・。
どっちからでも説明できる事を示しただけだろう。
初学者が悩むのも無理ないか。
427 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 23:14:38 ID:???
陳列=申し込み
レジにて商品を提示=承諾
でどうよ。
428 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 23:17:19 ID:???
429 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 23:42:22 ID:???
スーパーに行って、レジの姉ちゃんに聞いてみればいいだろ。
「すみません、怪しい者ではありませんので、ちょっと教えてください」って。
430 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 00:06:38 ID:???
聞いてきました
チラシが申込の誘因だそうです。
431 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 00:54:34 ID:???
432 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:39:58 ID:???
論じる実益といえば、ネット通販でたまに起こる価格間違いがスーパーでも
起きた場合か?。例えば5千円の商品を間違えて500円と表示した場合。
かごに入れることが承諾でないならレジで気付けば「契約成立してませんよ」。
しかしかごに入れたときに成立ならその後の処理が変わってきますよね。
433 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 02:10:24 ID:???
>>390 当時10歳くらいなら日能研や四谷大塚で習って記憶にあるだろう
434 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 02:21:54 ID:???
ネット通販にしても
ネットで申込→機械で形式的に処理→後日改めて承諾&通知
が一般的だけど、価格表示が間違ってたときは承諾してないとか言うくせに
一方で申込の撤回はできないとか言いやがる
435 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 02:25:50 ID:???
>>434 この矛盾、内田先生はどうお考えになるんだろうね?
東大の人、ぜひとも先生をつかまえて質問してきてくれ
436 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 02:53:04 ID:???
憲法のH15の第2問(党内民主主義を条件として政党助成金の交付)
について質問です。
私の使っている参考書では、政党の自立権(21条)侵害パターンと
89条後段違反パターンで構成してあるのですが、なにかしっくりきません。
政党助成金をもらうこと自体は、憲法上の権利ではないし、政党を結社し、
活動することはなにも規制していないのだから、自立権侵害よりも、
党内民主主義の有無で差別しているという点で、14条違反で構成しては
マズイのでしょうか?
ただ、H15は第1問も14条の問題なんですよね。仮に、第1問が別の問題
だったら、第2問は14条違反で構成してしまうと思うのですが。
437 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 03:04:21 ID:???
>>436 14条は基本的に最後の手段。他に使える規定があるならそっちで行くべき。
14条構成でいった場合、政党の重要性とかはいかすことが難しいでしょ。
基本的に、平等原則ってのは権利の内容にかかわらず平等に扱われるかどうかを
検討するもので、権利の内容自体を重視すべき場合とかには使いづらい。
438 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 03:10:11 ID:???
つーか、統治として処理する場合にも89条なんて使うのか?
政党の自律性っていう自由主義と、民意の反映確保っていう民主主義の調整の問題だと思うけど。
14条でいったらそういう対立を正面から書きづらい。
結局、何が問題なのかわかってないと思われるのではないかと思う。
439 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 08:26:54 ID:???
>>436 > 政党助成金をもらうこと自体は、憲法上の権利ではないし、政党を結社し、
> 活動することはなにも規制していないのだから、自立権侵害よりも、
引っ掛かっているのはここなんだろう。それじゃ、ちょっと事例を逆にして、
党内民主主義を採っていない政党からは金を取るとした場合はどうだろうか。
これは結局政党に対して一定の意思決定方法を強制するに等しいことにならな
いだろうか。これと設例の場合とを同列に扱うのはちょっと乱暴だけど、それ
でも問題の根は一緒と考えられる。そうすると、これは政党の自律性に対する
干渉の問題であるって捉えることができる。
440 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:22:18 ID:???
>437、438、439
436です。
確かに、第1問が14条の問題であることから考えても、政党の自律性に関する
干渉がテーマだと思います。
ただ、「党内民主主義を採らないと、お金をあげない」というのは、請求権的側面
の問題に感じてしまうのです。439の指摘するように「民主主義を採らないと、お金を取る」
という場合、自由に活動している政党に対して、公権力が干渉していくわけですから、まさしく
自律権の侵害になると思いますが、元々自由に活動している政党にたいして「民主主義を採れば
お金をあげるよ」というのは、一緒じゃないような。
自律権に請求権的側面があるのなら、法律によって具体化された助成金をもらう権利
を条件を付加することで制約していると考えることもでするのですが、あまり、自律権の
請求権的側面なんて聞いたことがないので。
441 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:29:15 ID:???
>>432 スーパーと客どちらを勝たせたいかで法的構成かえたらいいね。
その場合、カゴ入れた時点で契約成立だと客有利になるでしょ。
それは法律家の仕事の一つだよね。
442 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:52:34 ID:???
>>440 純粋な請求権的側面っていえるかが問題なんじゃないの?
政党は政治資金規正法とかで財源が法的に制限されてる。だけど、政党の活動には
ある程度の資金が必要不可欠。だから、政党助成金を交付している。
これって全体としてみれば、政党の自律性・結社の自由を保障するためには政党助成金の交付が
不可欠な状況にあるといえる。財源を断たれたら保障なんて実効性を欠くからね。
つまり、政党助成金の交付を受けることは単なる恩恵じゃなくて実質的に結社の自由の一環として保障されてるといえる。
だからその交付に条件を設定するってのは政党の自律性に対する侵害となるから、
それが民主的統制をおよぼす趣旨に出たものであっても許されないのではないか、と。
再現答案とか見た限り、政党助成金のそういう性質に触れてるかが評価に大きく関係してると思う。
443 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 13:53:08 ID:???
不能犯にあたるか否かの場合に使う具体的危険説って
法益侵害の現実的危険性の『現実的危険性』について判断するための基準なんですか?
つまり実行の着手時期についても法益侵害の現実的危険性が問題になるから
具体的危険説の規範を使って実行の着手時期について検討するんでしょうか?
教えてください
444 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 14:02:13 ID:???
>>443 実行行為にあたるかっていう不能犯の議論と
実行行為にあたるとして実行の着手時期はいつか、っていう議論を混同してない?
445 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 14:14:51 ID:???
>>440 そう。「民主主義を採らないと、お金を取る」というのと設問とは一緒じゃな
い。だからこそ、前者は明確に違憲としてよいと考えられるのに対して、後者
は微妙な問題をはらむことになって問題として成立するんじゃないのかな。
ただね、お金をあげることによって、自律性を害することも十分あり得るわけ
です。現に89条後段について、その目的を私的な慈善事業の自律性確保と解す
る学説もあるくらいですから。
で、ポイントは、やはり憲法が政党の存在を当然の前提としているにかかわら
ず、憲法上明示された団体・機関として位置づけていないというところではな
いでしょうか。政党の持つ民意の媒介という機能を重視すれば、党内民主制っ
ていうのは好ましく機能するといいうるわけです。民意集約のピラミッド構造
が出来上がることになるわけですから。でも、憲法は政党を民意集約の道具と
して憲法に編入することまではしなかったわけですよね。そこで政党の自律性
を犠牲にしてまで党内民主制導入を推奨するのが憲法の許容するところかが問
題となってくるんだと思います。
446 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 14:50:27 ID:???
>>444 レスありがとうございます
混同してます(;^_^A
では、不能犯の場合の具体的危険説みたいな規範のように、
実行の着手にあたるか否かの規範も何かあるんでしょうか?
447 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 15:05:11 ID:???
>>446 「実行の着手」についても説がいくつも対立してるだろ・・・基本書嫁。
448 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 16:11:01 ID:???
>442,445
440です。レスありがとうございます。
政党助成金をうけることが、自律権保障の一環とすると、政党助成金制度自体
を設けなかったとしたら、自律権侵害で違憲になるのでしょうか?あくまで、私的
な団体であることとイマイチ調和しない気がします。
89条後段で自律侵害の問題とする説は、お金をあげることになると、口も出すこと
になるとして自律権を問題にしているのだから、この発想をでいくと、党内民主主義の
条件に関係なく、政党にお金を出す時点で自律権侵害となるのではないでしょうか?
お金だけならOKとするなら、89条後段の場面でも、お金だけならOKとなるはずですし。
結局、政党が自由な活動をするには、一定の資金が不可欠だが、政治腐敗防止のため、
資金調達を規制している現状においては、助成が不可欠と考えると、政党助成金を保障する
ことで、資金調達規制による自律権の制約が合憲となっており、それに民主主義の条件を
付加すると、より資金調達が困難になり、自律権侵害って考えるべきかな。
とすると、資金調達規制がない場合には、助成金に党内民主主義の条件をつけても
合憲か。
449 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 16:43:55 ID:???
>>448 21条が出てくることで、人権の考え方に引っ張られすぎてるんではないかなあ。
つまり「党内民主制を採らない政党に文句いわせる必要はない。助成金はもと
もと憲法上保障されていないのだから」って具合に。その論で押すのであれば、
>>448のような理屈を展開することになるんだろうなあ。
> 89条後段で自律侵害の問題とする説は、お金をあげることになると、口も
> 出すことになるとして自律権を問題にしているのだから、この発想をでいくと、
> 党内民主主義の条件に関係なく、政党にお金を出す時点で自律権侵害となるの
> ではないでしょうか?お金だけならOKとするなら、89条後段の場面でも、お
> 金だけならOKとなるはずですし。
その通り。助成金自体政党の自律性に対する問題を内在させているというのが、
むしろ一般的なんでなかろうか。実際上の必要・政党の重要性などから合憲と
するのだろうけど。
「助成金を貰える権利」に着目するんでなくて、それにより政党運営が左右さ
れることこそに着目すべきだと思うんだけど。極論すれば現に党内民主主義を
採る政党の自律性も害されていると言えるっていうか。
450 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 16:46:16 ID:???
細かい部分の考え方はひとそれぞれで、筋が通っていれば問題ないと思うので
大局的な部分だけ。
上にもあるけど、この問題の軸は政党の自律性確保の要請と、政党が民主制の過程で重要な役割を
果たしていることを理由とした民主主義の要請の調和をいかに図るかでしょ。
だから自律性確保の要請、政党助成金が自律性確保にどう寄与するか、民主主義の要請、それによる
自律権への侵害の程度あたりを破綻なく述べていけばそれでいいのではないかと。
人権パターンでやっても統治形式でやっても結局内容は同じでしょ。
ただ、平等原則はやっぱり遠すぎる気が。
451 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 16:49:55 ID:???
>>448 へー、なるほどーよく考えてる。
ちょっと感動したかも。
452 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:27:19 ID:???
東大ローに入ったらみんな山口説ばかりなんですが。
本当は前田先生の本を使用してるんですが、
恐怖のあまり、平野先生の本と判例で誤魔化しています。
(山口先生の本は絶対に使用したくないので。)
どうすれば堂々と前田本をもちこめるでしょうか。
453 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:42:15 ID:???
前田先生も東大卒だから問題なし
454 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:51:21 ID:???
自然法と法実証主義の対立は、法の支配と法治主義の対立に対応しますか?
455 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:53:18 ID:???
>>444 不能犯と未遂犯の区別の論点は実行の着手と言えるかどうかの論点だが…。
456 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:05:58 ID:???
>>454 おおよそ対応するんでないのー? 客観的な正義を認めるか否か、みたいな。
しかし、全然自信なし。
詳しいこと知ってたら逆に教えて欲しい。
457 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:17:28 ID:???
お願いします。
憲法89「宗教上の組織」、20T「宗教団体」同義に捉えて、これにあたらない
→20V「宗教的活動」に当たらないか
→目的効果基準から、あたらない。よって合憲。
と、2段階の検討であってるでしょうか?
ちなみに、宗教的教育機関に公金支出した事例です。
458 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:45:44 ID:???
>>452 それは肩身の狭いことで。
判例250持ち込むことから始めてみては?
459 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 23:00:54 ID:???
>>457 省略しすぎて何言ってるか全然わかんない
460 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 01:05:42 ID:???
前田先生と山口先生の間には、何らかの確執があるのでしょうか?
今、前田先生の各論を読んでいるのですが、山口先生の文献が
全く引用されておらず、不思議に思っていたところなんですが・・・
461 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 01:16:53 ID:???
>>460 引用されてるよ。豊凶のとか。
ただ、東大の先生は総じてアンチ前田かもね。
462 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 01:17:38 ID:???
>>460 山口曰く「彼は結果無価値の皮を被った行為無価値ですからw」
463 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 14:58:19 ID:???
刑法で、
不法原因給付と不法原因寄託を分ける学説が、民法の誤解に基づくものだとして批判されてます
しかし、内田は不法原因貸与の場合、
日々の使用利益の提供が「給付」なので、賃料請求はできないが、所有権に基づく返還請求はなしうるとしてますから、
あながち誤解ではないんじゃないですか。
464 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 15:02:50 ID:vKaZwNY6
>457
エスパーの俺が答えてやる
二段階審査してよし。
箕面訴訟を見れ
465 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 15:03:18 ID:???
>>460 というか前田センセの理論自体今までの刑法理論を根底から覆すものなので
総体として相手にされない傾向にある
(可罰的違法性と相当因果関係のところを除く)
466 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 16:45:20 ID:???
名板貸責任に関する質問です。
問題の内容は、下記の通りです。
「Aは自己の商号を使用して営業をなすことを、Bに対して承諾した。
BはAの商号を使用しながら営業を行っていたが、Cと取引をした際、債務を負うことになった。
このとき、AはBが第三者Cと取引を行ったことによって生じた債務を負う義務はあるか?」
お願いします。
467 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 16:58:02 ID:???
>>463 その批判ってのは、「給付」を民法とは異なる文脈で使用した上、寄託と給付
とを分けるってことに向けられたものでしょ。
で、内田先生も賃貸における目的物引き渡しは、相手方に「終局的利益を与え
るものではない」から「給付」にあたらないといっているわけではないでしょ
う。なので、やはりこれをもって民法を誤解したものではないとは言えないと
思う。
468 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 17:41:23 ID:???
ないないないない、これは肯定否定?
469 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:06:52 ID:???
>>468 ああ、ごめん。「やっぱり誤解してるよ」ってこと
470 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:17:30 ID:???
>>467のいいたいことがまだ伝わらない、横レスだが。
471 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:25:41 ID:???
>>467 なるほど,そうすると
発想自体は正しいが民法用語はもう少し勉強してくださいよ
というかぎりで誤解が生じている
という批判が妥当するわけですね
472 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:33:53 ID:???
>>471 そうですそうです。
贈与と賃貸を区別して、当事者が意図した利益移転は何かという観点から、
708の適用を考えて行こうというのは、民法の解釈としてもありうると思う
(内田先生はこの立場?)。
悪文スマソ
473 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:41:42 ID:???
憲法の私人間効力については、間接適用説が通説ですよね。
では、条約の私人間効力はどのように考えられているのですか?
474 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:54:13 ID:???
>>470 大丈夫か?
二重否定=肯定じゃないぞ
事務管理の成立要件の通説にも二重否定が含まれてるだろ
475 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:02:26 ID:???
というかこういうのは「二重否定」とは言わない。
単に「ない」って言葉がいくつもはいってるだけ。
476 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:06:49 ID:SI+Je0BL
司法試験と国家公務員T種で警察庁か法務省に入る。
477 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:10:01 ID:???
>>474 大丈夫じゃない。
二重否定が肯定でないなんて当たり前だよ。
ばかに教えてくれてありがとう。
そんなことよりわかるよう話をしてほしいな。
478 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:22:07 ID:???
>>473 質問の趣旨がわからん。
君の中では条約=憲法、なの?
条約の私人間効力を検討するなら、ついでに法律の私人間効力、条令の私人間効力とか
も検討しときなさい。
479 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:22:40 ID:???
条例って漢字が違ったorz
480 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:30:18 ID:???
なかなかうまくいかん。
来年で5回目
481 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:39:56 ID:???
>>473 あまりきいたことないけど、間接適用でいいんじゃない。
具体例ピンとこないが、国際人権規約とか援用できそう。
憲法よりさらに遠い感じするけどね。
身近でないせいだろうけど。
482 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 19:42:45 ID:???
>>473 自動執行性の問題ですね。どちらにも考えられます。
憲法98Uより、条約は原則として国内の自動執行性があるというのが
通説だと思います。ただ、条約の文言の名宛人は、通常は国です。
そうなると、憲法と同じような問題が生じると思います。
>>478さんは「君の中では条約=憲法、なの?」と言っていますが、
私にはその趣旨のほうがわかりません。
483 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 21:32:43 ID:???
民法で質問です。特定物売買で拡大損害が生じた場合に570条=信頼利益で×
でも、保護義務あり(1条2項)として賠償可能。と書いた所、添削者のコメントに
理論上整合性に疑問が残るから止めた方が・・・みたいなコメントがありました。
どうでしょうか?お願いします。
484 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 21:34:39 ID:???
>>483 あなたの答案は
法定責任説をとりながらその実契約責任説の責任を認めているわけです
論理矛盾していると見られかねないでしょうね
485 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 21:38:12 ID:???
>>484 この場合、アッサリと駄目でいいんでしょうか?何かフォローみたいな
理由がいるんでしょうか?
486 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 21:42:10 ID:???
拡大損害をどうするかは重要な論点ですから
不法行為の成立を考えるなどのフォローは「必須」です
対価的制限説や契約責任説は過失ある場合責任を認めるわけですから
487 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 21:44:35 ID:???
488 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 22:17:22 ID:???
刑訴法についての疑問ですが・・・
伝聞証拠の定義として「公判廷外の供述を内容とする供述また書面であって、公判廷外の供述の内容の真実性が問題となるもの」というのが一般的なようですが、条文では「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、
又は公判期日外における他の者の供述の内容とする供述を」となっています。条文では書面は「供述」を
内容にするかどうかに関わらず証拠とできないように読めるのですが・・
例えば、A氏が「裁判長、私はあの日の夜、Bが被害者Cの住宅に入っていくのをみました」という書面はA氏の知覚、記憶、表現、叙述の過程で誤りが入りがちなので伝聞証拠とすべきだと思いますが、
「(Bの)供述」ではなく「(Bの)行動」を内容にしていると思うのですが・・。
「書面もしくは公判期日外における他の者の供述を内容とする供述であって、記載もしくは供述の内容の真実性が問題となるもの」と定義するのは問題でしょうか?
489 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 22:32:47 ID:???
>>488 Bの行動が問題になってるのではなく、Aの供述が問題なのです。
490 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 22:45:09 ID:???
>>489 つまり、Aが紙に書いたという行為を「Aによる公判廷外の供述」と考えるわけですか?
491 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 22:46:56 ID:???
民法の公益法人の理事が理事会の承認必要な借り入れを偽造の議事録用いて行った、
という事案についてです。
取引有効にするのは1番有効だと思うので必要でしょうが、
44条で不法行為、というのは大きな意味があるんでしょうか?
詐欺・錯誤で金を取り戻す、とかでもいい気がするんですが。
そんな構成はとりあえずしてなかったですが。
お願いします。
492 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 22:55:37 ID:???
>>490 そういうことですね。
供述って口答のイメージあると思いますが、表現行為一般をさすと理解するとよい
と思います。
493 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 22:55:43 ID:???
>>483 俺は別段理論上問題ないと思うがどうだろう
法定責任説は給付義務についての話
保護義務は付随義務だし。
494 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:02:19 ID:???
>>493 俺もそう思う。売主が瑕疵を知っており、その瑕疵が拡大損害につながる危険
性をもっていたような場合、売主が信義則に基づき説明義務など負うこともあ
りうるんじゃないかと。
495 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:23:33 ID:???
刑法の過失犯で「注意義務」という言葉が判例で使われています(信頼の原則に関する最高裁判例41・12・20)が
単に注意義務といった場合、結果予見義務と結果回避義務の双方を指すのでしょうか?
496 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:40:20 ID:???
>>491 54条、110条、44条の順で処理するのが一般的。相手方の外観
信頼保護の要件が順に緩やかになる。軽過失の相手は110条では
難しいが、44条なら重過失無き限り保護される。その意味で44条
は落とせない。
497 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:48:45 ID:???
498 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:50:47 ID:???
民訴です
以下の問題及び答案構成について質問です
根本的に理解していない為、何が疑問なのか不明であり、質問が要領を得ていないかもしれません。すいません
問題・答案構成
和解が錯誤に基づくものであった場合にいかなる手段が採りうるか
1 和解に民法上の意思表示規定の類推適用あるか→ある
2 和解に既判力生じるか→生じない
3 →@前訴継続 A別訴提起との手段を採りうる
疑問
なぜ、この構成になるかわかりません
和解に既判力が生じるとする見解を採っても、和解が無効であれば和解による終了効も既判力も初めより生じていなかったことになり、当然に前訴継続できるのではないのでしょうか。とすると、2の既判力が生じるか否かを述べる実益がなくなってしまいます
また、和解は一度なされれば手続安定の観点から瑕疵があっても有効になってしまう、と考えれば既判力を論じる実益があるかなとも思ったのですが、それでは1の論点を述べる実益がなくなってしまいます。
なので、これらの理解は間違っていると思うのですが、どこが間違っているのでしょうか。
499 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:54:04 ID:???
>>498 既判力っていうのは再審等の非常手段をとらない限り結果を覆せなくなる効力のことでは?
だとすると既判力があれば当然に前訴継続はできないと思う
500 :
498:2005/07/08(金) 23:57:36 ID:???
和解が無効なら、そもそも訴訟は終了しておらず既判力も生じていなかったことには、ならないのでしょうか
501 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:59:15 ID:???
>>495 判例の規範は両方を意味する。但し、新過失論なら通常、結果予見
可能性を前提にした結果回避義務を示す事が多いだろう。旧過失論
なら、予見可能性があれば構成要件該当性が認められやすいが、
予見義務は当然TBで検討されるので、これを示すことが多いだろう。
502 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:15:11 ID:???
>>498 裁判上の和解に民法の意思表示が類推される前提として、和解に既判力が
生じないことが前提である。1と2の検討順序が逆だろう。
503 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:17:34 ID:???
うん、1と2が逆だ
504 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:22:34 ID:???
>>502 そんなことない。少なくとも学説上は、既判力を肯定しつつ民法の意思表示規
定の類推を認める見解もある(伊藤眞)。まあ、論ずる順序としては既判力→
意思表示の方が展開しやすいかも知れないが。
505 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:26:55 ID:???
で、場合ごとに結果を見ると、
90類推なし
既判力なし
→別訴でやれ
90類推なし
既判力あり
→打つ手無し
90類推する
既判力なし
→継続
→別訴も可か
90類推する
既判力あり
→継続せよ
って、ばらけるんで、やっぱり既判力の存否と意思表示規定類推の可否の検討
は必要なんじゃないか?
506 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:31:37 ID:???
質問
総理と首相ってどう違うんですか?
社長ってつまり代表取締役のことですか?
507 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:42:41 ID:???
508 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:43:59 ID:???
>>506 社長は社会的に用いられてる名称、代表取締役は商法上定められている機関。
同じ場合もあるし、そうでない場合もある。
509 :
498:2005/07/09(土) 00:46:43 ID:???
原告の採りうる手段として@別訴提起 A前訴継続の手段が考えられるが、これらの手段を採りうるか
1 まず、和解に既判力が生じるなら別訴提起しえなくなるため、既判力が生じるか問題となる→生じない→別訴提起の手段が採れる
2 次に、和解に意思表示類推ないなら前訴継続しえなくなるため、類推しうるか問題となる→類推あり→前訴継続の手段が採れる
という構成ならあっていますか
手持ちの解答では、既判力が生じず かつ 意思類推可ならば@Aの手段が採りうる との意味にとれます
上記の構成ですと1.2の論点それぞれが各手段の可否に対応しているということになってしまいますが、いいのでしょうか
510 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:57:22 ID:???
>>506 >総理と首相ってどう違うんですか?
同じ。内閣総理大臣=首相。
>社長ってつまり代表取締役のことですか?
別。代表取締役社長が多いけど。
511 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:07:49 ID:???
>>509 和解に錯誤無効が認められるかとそれをいかにして争うかは区別して書かないと
いけない。手持ちの解答例が正しい。
512 :
498:2005/07/09(土) 01:29:03 ID:???
一 原告の採りうる手段として@和解が錯誤により無効であると主張し、A別訴提起、前訴継続などにより再度争うとの手段が考えられるが、これらの手段を採りうるか
二1 そもそも意思規定類推可でなければ錯誤無効の主張はできないところ、これが問題となる→可
2 としても既判力が生じるなら、錯誤無効の主張は遮断され、かかる主張がなしえないところ、既判力生じるか問題→生じない
3 よって@錯誤無効の主張ができる
三 ではいかなる手段を採りうるか→A別訴、前訴継続考えられるが、選択的行使可かいずれか一つか→選択行使可
四 以上から、別訴提起、前訴継続の手段を採りうる
ということでしょうか
1と2の順序なのですが、似通った問題が2問あり、いずれも1→2で 論じています。また、優答などもすべてこの順序で論じていた記憶があります
502、503さんが順序が逆とおっしゃっていますが、順序はどちらでもいいのでしょうか
いまいち、なぜ論じるのかを理解していないため、こんな質問が出てしまうんですが。
513 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:33:19 ID:???
>>488 伝聞証拠の定義をどんな基本書でもいいから読み返せ
514 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:41:46 ID:???
>>488 要するに、「Aが法廷で供述した」という状況がないことが問題になってる。
Aが実際に法廷で供述していないという点について考えれば、Aの供述が書面になった場合も、
Aの供述を聞いたというBが法廷で供述する場合であっても同じ。
どっちの場合も、Aに対して反対尋問できない。
というか、条文の「供述に代えて書面」っていうのは、供述を内容とする書面の意味。
供述を内容としない書面は含まない。
515 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:47:24 ID:???
>>513 定義は本によって違うことかいてます。
(反対尋問がどうの、というのと条文を引用しているのと)
それから、
>>488に書いた定義はうちのローの教授公認の定義なのですが・・
516 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:47:59 ID:???
ちなみに反対尋問があるかないかで区別するのは本来の趣旨から考えておかしい、そうですね
517 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:55:30 ID:???
>>512 大雑把に言うと、和解を判決に近いものと見るか、単なる当事者の合意に準じ
たものと見るかの対立。判決に近いものと見れば既判力ありということになっ
て動かし難いものとなり、これを覆すためには再審に準じた別訴でやれという
ことになりやすい。が、調書記載を通じて裁判所の公証を経ているのだから既
判力は認めるべきだが、その拘束力の源泉は当事者の合意にあるのだから、意
思表示の瑕疵に基づく既判力の覆滅を認めてよいとする立場もある。これに対
して、私法上の契約に近いもの(この辺は和解の法的性格についていろいろ説
明の仕方があり)で、判決の代わりになるようなもんではないとすれば、既判
力は否定したうえ民法の意思表示規定の類推を認めてもよいとの考えになじむ。
このように、既判力の問題と意思表示規定類推の問題は深く関連しているので、
実益がないからといってどちらかの論述を省くのは適当でないと思う。
で、自分の立場決定をした上、無効の主張方法について述べていけばよい。ど
のような方法が可能かは、理屈だけじゃなくて論者の価値判断も影響している
模様。例えば、錯誤無効を認める見解にあっては、訴訟手続続行が筋だからと
いうことで、これに限定する見解もあれば、だからといって和解無効確認の訴
えをあえて排斥する必要はないとする見解もあるし、紛争の内容が変わるから
必ず別訴でやれという見解もある。なので、この辺はそれなりの理由を付けて
可能な手段を挙げればよいのではないか。あなたの筋からいうと、錯誤無効
→ 訴訟手続継続が筋だし便宜 → しかし紛争の内容が変わることもあるしわ
ざわざ当事者の選択肢を減らすこともない → 和解無効確認も可 など。
518 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:03:39 ID:???
>>516 そこまでいうなら、見解の違いだ。
あとは、ご自身で解決を。
条文文言とはずれてるのは確か。
反対尋問云々は、平野博士の見解だったはず。(受験界通説ね)
519 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:10:24 ID:???
520 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:11:25 ID:???
>>総理と首相ってどう違うんですか?
>同じ。内閣総理大臣=首相。
観点が違うとかもなしに?
521 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:13:45 ID:???
うちのローの教授に言わせると伝聞証拠については
・反対尋問を経ていない
・宣誓をした上での供述ではない(刑罰の威嚇がないから無責任な発言もできる)
・供述者の態度を直接観察できない
から原則として証拠能力が認められないのである、したがって反対尋問を経ていないのはひとつの理由に過ぎないから
これに全面的に依拠した定義はおかしい、ということです
もちろん見解はいろいろだから喧嘩するつもりはないですが、念のため。
522 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:14:40 ID:???
523 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:15:32 ID:???
>>521 こういう考え方があることは誰も異論ないと思うよ。
524 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:20:49 ID:???
>>521 試験との関係では、平野説は便利なんだ。
反対尋問の有無で伝聞かどうか、すぐに判断できる利点がある。
525 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:22:42 ID:???
すみません、預け合いについて教えてください。
見せ金は分かるんですけど。
シケタイには、
「発起人が銀行から借り入れをして、その借入金を
形式上振込みに当てる。そしてこの借入金の弁済があるまでは
その預金を引き出せないとの約束をする」
とあるんですが、何のためにこんな事をするのでしょうか?
まず、帳簿上の、というのが特徴のようですが、普通に借りて、
次の日に払い込みとして、同じ銀行に払い込むのは構わないんでしょうか?
526 :
522:2005/07/09(土) 03:22:51 ID:???
わかりにくいか、個人商店の店主を「社長」と
商売人は普通呼ぶと思われ。
527 :
522:2005/07/09(土) 03:23:06 ID:???
わかりにくいか、個人商店の店主を「社長」と
商売人は普通呼ぶと思われ。
528 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:26:05 ID:???
>>525 預金出せないってことは、資金として利用できない
ってことでしょ。
じゃ、会社の財産ないのと同じことになるよね。
529 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:28:44 ID:???
>>520 オレは首相と総理は違う場合があると思う。
ブレアは首相だろ。総理とは言わないよね。
530 :
525:2005/07/09(土) 03:30:38 ID:???
>>528 はい、そこまでは分かるんです。
でも発起人は現実に借金をしてしまってますよね?
この借金相当額を、銀行に払えば、引き出せるようになる、と。
要するに、これは払い込みの時期を後にズラしただけ、ということ
でしょうか?
531 :
525:2005/07/09(土) 03:32:59 ID:???
>>530に追加
一瞬でも財産のない会社を存在させるのを防止しようと
いう趣旨でしょうか?
532 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:36:38 ID:???
>>530 あのー、資本の額は登記されるんだけど、
その財産がないのに、不実の登記がされてしまうことになるんだね。
そこが問題なの。
資本に相当する財産があるような外観が生じるでしょ。
けど、預金引き出せないんだったら、会社債権者払ってもらえなくなるよね。
533 :
525:2005/07/09(土) 03:41:59 ID:???
>>532 では、銀行側からはどのようになるのでしょうか?
発起人が返せない場合、銀行は引き出させないようにしている預金額を
返済として用いることは出来るのでしょうか?
そもそも預合なんて、銀行の助けがなければ不可能なのに、
払込金も用意できないような発起人と手を組む銀行には
どのようなメリットがあるのでしょうか?
534 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:43:25 ID:???
問)
Aは、その愛用のダッチワイフ甲と間違えて無我夢中でその甲らしきものを使用したら、意外の乙女に挿入していた。Aの罪責について論ぜよ。
535 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:45:32 ID:???
預合規制は公的な規制。
銀行は貸し出し額が帳簿上増えるし、貸し付けてるんだから、利息が
取れる。
しかし、民法上は虚偽表示で無効だな。
536 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:45:55 ID:???
>>529 なるほど。
議院内閣制のイギリスにおいても内閣の長である総理大臣が首相ではないか。
537 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:48:46 ID:???
>>534 客体の錯誤で強姦罪が成立するかが、問題だな。
ダッチワイフを人と信じていたら、犯罪成立と解するw
538 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:54:46 ID:???
>>537 強姦罪が否定されたら、過失犯の検討ということになりそうだが、
処女膜を破損した場合・イかせて失神させた場合に、せいぜい過失傷害罪が成立するぐらいかな。
539 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 03:57:26 ID:???
イかせて失神させたら、正当行為で犯罪不成立
と解する。
540 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:03:45 ID:???
>>539 まともに考えたら強姦罪以外ありえない。
最近のダッチワイフは声だすのか?
541 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:06:04 ID:???
あ、そうか、薬使って寝てる女が相手だったら、錯誤になるか。
542 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:13:32 ID:???
>>540 それが、人工知能内臓で、「お願いだからヤメテ!!」と禿しく声を出す仕様になっていて、
しかも、臭いや質感まで人間の女にそっくりなんですよ!!
・・・とかだったら、カンペキだな。
商品化され定着したら、本当にこういう議論がなされるかも。
証拠調べでは、実際に試用してみるのかな?w
543 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:14:37 ID:???
未遂の実行の着手について質問です。
Xを自動車の中で強姦しようと思い、帰宅途中のXに対して家まで送ると言い自動車に乗せた場合、
自動車に乗せたことをもって強姦罪の実行の着手が認められるのでしょうか?
判例(百選60)は、ダンプカーの中に「引きずり込む」行為に「客観的な危険性」を認め、
実行の着手を肯定したようなのですが、未遂処罰を「客観的な危険性」に求めた場合、
「引きずり込む」行為などの強姦罪の「暴行又は脅迫」に当たらなくても、実行の着手が認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
544 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:25:43 ID:???
すみません。
最決昭45.7.28 百選64でした。
545 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:28:47 ID:???
確かに、強盗の場合で考えてみるとおかしなはなしだ。
546 :
543:2005/07/09(土) 04:31:49 ID:???
再度すみません。
第五版では63事件のようです…
547 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:33:58 ID:???
「引きずり込む」という行為に要注意
この事案ではこの時点で
すでにブラをはぎ取られていたんだ
548 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:38:32 ID:???
ただ、
判例の事案はすべて暴行・脅迫にあたってると思う。
現に死傷してるんだし。
死傷結果があれば暴行・脅迫があるはずだし、
死傷結果がないならこの論点はでてこないから問題とならないし。
とも言えないか、強盗の機会説とると。
549 :
543:2005/07/09(土) 04:39:21 ID:???
強盗の場合ですか…。
判例は、強盗の場合は「財物の物色」の時点(侵入盗)、「鍵の破壊」(土蔵)の時点で認めているのですね。
そして、強盗の場合の判例は、決定要旨から実行の着手に主観を考慮しているようです。
強盗の場合と強姦の場合で判断基準が若干異なっているようにみえて、比較できないですね…(汗)
550 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:40:13 ID:???
強盗の場合でも暴行脅迫する前でも着手はありうる。
銀行強盗が銀行に入っていったところを捕まえられて場合、
まだ暴行脅迫もしてなくても未遂って思うだろ、普通。
551 :
543:2005/07/09(土) 04:46:19 ID:???
総論を始めたばかりで、各論のことは基本書を読みながらで的をはずすかもしれませんがお許しを…。
>>550 ということは、強盗の場合も「客観的な危険性」で判断してよいのでしょうか?
そして、「客観的な危険性」で判断する場合は、手段の「暴行又は脅迫」が未だ為されていなくても実行の着手が認められるということですね?
だから、
>>534の問題は、未遂処罰を「客観的な危険性」に求めた場合、「暴行又は脅迫」は問題にならない、でよいのでしょうか
552 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 04:47:50 ID:???
「暴行脅迫をもちいて」ってのは、手段をさだめてるんで、
「〜の目的で」とかと同じで、必ずしも行為をあらわしてるわけじゃなんじゃないの?
「姦淫した」が「人を殺した」とかにあたるんで。
553 :
543:2005/07/09(土) 04:53:23 ID:???
>>552 強盗罪と窃盗罪の差異が、暴行又は脅迫を用いたか否かである点から考えると、
行為の様態は厳格にしなければならないと思うのですが…。
554 :
543:2005/07/09(土) 04:55:25 ID:???
勿論、暴行の程度についての議論はありますが…。
あ〜、現実的な危険性が発生していなくてもよい、ということですね。
おっしゃっていることを理解しました(汗)
話があっちにいったりこっちにいったりすみません。
555 :
543:2005/07/09(土) 05:00:43 ID:???
処罰根拠を「客観的な危険性」に求めた場合、現実の「暴行又は脅迫」は不必要で、客観的な危険性で十分ということですね。
疑問に思ったのは、「暴行又は脅迫」が必要とすると、強姦罪の客体が13歳未満であった場合におかしなことになると思ったことでした。
しかし、「暴行又は脅迫」の要件がないのですから、おかしなことになると思ったことがおかしなことだったようです…
明け方からつかみ所のない質問に答えていただきありがとうごいました〜
556 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 05:14:09 ID:???
鋭すぎて択一落ちの俺にはついていけないや涙
557 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 11:07:37 ID:???
>>542 10年以内に商品化されそうだな。
少子化にますます拍車がかかりそうだw
このネタから、着手の話につながるとは、w
558 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 11:17:59 ID:???
法律行為 と 事実行為 の違いが解りません
559 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 11:29:56 ID:???
>>558 契約は法律行為、殴って怪我させるのは事実行為。
法律行為の定義調べてみよう。
560 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 12:57:00 ID:???
法律行為は一定の法律要件に基づいて法律効果が発生する場合において、その法律要件に
該当する行為を行なうことをいう
561 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 13:24:57 ID:???
>>558 法律効果の発生を目的とした意思表示を要素とするかどうかの違い
562 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:57:14 ID:???
財産権制約立法の際に13条の公共の福祉も使用するんですか?
つまり、
財産権も絶対無制約ではなく公共の福祉(13条29条2項)による制約に服する、
みたいに。
563 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:57:57 ID:???
564 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:26:11 ID:???
すんません。勉強はじめたばっかで持ってません。
こんど学部の試験で財産権が範囲なもので。
教えてください。
565 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:29:34 ID:???
566 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:40:23 ID:???
567 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:41:54 ID:???
>>566 そういう低俗な煽りはVIPや学歴板でどうぞw
568 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:48:20 ID:1puOzDeQ
民法の質問です。
盗人が盗品を質屋に質入した場合でも、質屋は質権を即時取得しうる。
という問題の解答は○で、その理由が192条が適用されうる「取引行為」
には質権設定契約を含むから、となっています。
これは193条の規定とは矛盾しないんですか?それとも193条は
「即時取得した場合でも遺失主の回復請求を2年間は拒めない」
ということを示した規定であるということでしょうか?
569 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:50:53 ID:???
>>568 拒めないことを示したというか、2年間は回復請求できるんだから、その反面拒めない。
で、何が矛盾すんの?
570 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:52:11 ID:???
571 :
564:2005/07/09(土) 17:54:09 ID:???
ぼくは
>>566ではありません。
誰か質問に答えてください。
よろしくお願い致します。
572 :
568:2005/07/09(土) 18:01:52 ID:???
>>569 解答ありがとうございます。
例えば193条が特則として「取引行為より2年間は即時取得が成立しない」
ことを示した規定だとすれば質権設定契約=取引行為だとしても568の問題の
解答は×になると思うんですが…。けど○だったので193条は即時取得した
場合でも遺失主の回復請求を2年間は拒めないを規定している、という解釈
で良いのかを聞きたかったんです。
573 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:03:24 ID:???
574 :
568:2005/07/09(土) 18:08:44 ID:???
すいませんでした!568の問題では2年間の回復請求可能期間は問題となりません
ね。ですが193条の規定は568のようなものか572のようなものなのかに疑問が
残っているので解答よろしくお願いします!
575 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:20:59 ID:???
>>574 ちょっと変な考え方してるな。
まず、192で即時取得する。質権もできる。よって先の事例では○で間違いない。
で、193は2年間の回復請求を認める。
193の法的性質(というか、2年間は対象物の所有権は回復者、取得者のどちらにあるのか)につき
争いがあるけど、これは所有権の帰属の問題。2年間は即時取得できない、とする説はない。
ようは、192で即時取得しても、193の要件を満たせば回復できますよ、というもの。
193が適用される場合は即時取得できませんよ、という規定ではない。
576 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:22:48 ID:???
>>570 この板に低学歴がいると思うのが痛い。
そういう馬鹿な発想はロー生が集まるスレだけにしとけ。
577 :
568:2005/07/09(土) 18:23:30 ID:???
>>575 そのような理解になるんですね!解答ありがとうございました!!
578 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:34:58 ID:???
>>576 はぁ?
ロー生は一部を除いて高学歴だ
現行こそDQN私大多すぎ
579 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:36:47 ID:???
>>578 はいはい。馬鹿の集まるロースレから出ないでね。
580 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:38:26 ID:???
>>579 馬鹿が集まるのは旧試験スレでしょ
巣に帰れや
581 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:38:57 ID:???
質問スレで学歴話を盛り上げるアホロー生・・ こういう輩のせいで回答者がいなくなる。
582 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:40:56 ID:???
>>580 回答能力もないアホがなにほざいてんのw
馬鹿なんだから大人しくしてろ。
583 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:01:35 ID:???
>>581 まともに回答できないアホ旧試験ニートのくせにWWW
回答能力がないのは手前らだろうが
>>581 >>582 ロー生がいないとまともに回答できないくせにWWWWWW
お前こそ馬鹿なんだからおとなしくしてろ
この低学歴が!!
584 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:03:54 ID:???
>>583 何度も回答してるし、575も俺だけど。
一生懸命wをつけて、君のレスって知性のかけらも感じられないんだよね。
少しは恥を知った方がいいよ。
585 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:04:54 ID:???
不毛な争いはやめて!
586 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:06:45 ID:???
>>585 ごめんな。ロー生のあまりの馬鹿レスに嫌気がさしてつい。
587 :
564:2005/07/09(土) 19:10:16 ID:???
588 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:10:21 ID:???
>>584 知性がないのはヲマエのレスだ
あまりにも馬鹿で笑えるからWWWをつけただけ
ローにも入れないアホのくせにだまっとれや
589 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:10:34 ID:???
590 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:11:15 ID:???
>>586 ローに入れないからって悔し紛れにロー生に八つ当たりかよ
ニートの癖に!
お前ら社会の寄生虫だ
日本人として恥ずかしくないのか?
591 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:13:11 ID:???
>>590 はいはい、お大事に。法律知識0の馬鹿ロー生の相手はつまらんな。
592 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:14:44 ID:???
ロー生って馬鹿にされるとヴェテを想定して反撃するよね。学部生もいるのに。
大阪人が攻撃されると東京を持ち出すのと一緒かな。日本中から攻撃されてるっつーの。
593 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:15:05 ID:???
>>575 ん? 二年間は即時取得は成立しないという学説もあったかと思ったが。
判例はむしろそっち寄りでは?
594 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:55:53 ID:???
>>592 なんだ、学部のアホか。
せいぜいシケプリで勉強でもしてるんだな
595 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:56:34 ID:???
>>591 法律知識がかけているのはお前だろ
糞ベテェかDQN学部生のくせに!!
黙ってろや
596 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:59:41 ID:???
ひどいスレだな
削除依頼出しておきます
597 :
568:2005/07/09(土) 20:02:26 ID:???
>>593 解答ありがとうございました!
内田民法を確認したところP463で、
占有物が盗品・遺失物の場合は即時取得の成立が盗難または
遺失の時から2年間猶予される(2年は除斥期間と解される)
と書いてありました。判例は見つけられなかったのですが、
この解釈が判例・通説ということでよろしかったでしょうか?
598 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 20:10:53 ID:???
>>597 加藤雅信『物権法』203・204頁によると、即時取得成立説が現在の有力説で、
従来の判例は猶予説だったが現在は曖昧になってるらしい。
参照判例は大判大10・7・8、大判昭4・12・11、最判平12・6・27
599 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 20:14:44 ID:???
2年間請求がなければいずれにしろ即時取得できるから
二年内は即時取得が成立し所有権が移転している(盗品の場合は特別の取戻し権をみとめた)のか
即時取得自体が成立していないのかという学説の争いに関わりなく○
ちなみに判例はない
600 :
568:2005/07/09(土) 20:17:04 ID:???
601 :
598:2005/07/09(土) 20:19:58 ID:???
加藤雅信は、猶予説に立つと2年間は即時取得は成立しないと明言している。
いずれの説にたっても回復請求がなければ2年後には即時取得が成立するから、
「即時取得が成立しうる」っていう問いの答えは○になる。
602 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 20:22:14 ID:???
603 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 20:23:13 ID:???
604 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:06:15 ID:???
侵害者Aに対して正当防衛をするつもりで第三者Bに結果が生じた場合について緊急避難を検討するのが通説だと思っていました
しかし、結果がずれただけで行為自体は正当防衛であるとする立場もあると聞きました
誰の説でしょうか?
605 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:08:32 ID:???
藤木英雄
606 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:11:04 ID:???
>>604 大谷刑法総論から抜粋。
正当防衛を認める説(中野・川端)、誤想防衛を認める説(団藤・前田)、
緊急避難を認める説(福田・大塚・山中)。
607 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:43:40 ID:???
レスサンキュー
ところで俺はその大谷本を持ってないのですけど、大谷先生自身はどうおっしゃってるのですか?
608 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:44:34 ID:???
大谷先生はあっさりと緊急避難説を採ってますよ
609 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:33:18 ID:???
諸学社にはやさしくしてやれよw
610 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 03:49:17 ID:???
原因において自由な行為について、実行の着手が早くなりすぎると批判する山口先生は、
なぜ原因において違法な行為の理論を肯定するのでしょうか?
611 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 09:15:08 ID:???
>>610 結果発生の蓋然性が異なるからじゃないかな?
実行の着手が早くなりすぎるという批判は、処罰に値するほどの
法益侵害の危険がない段階で、未遂を認めるのは妥当ではない
ということだろう?
原因において自由な行為が適用される事例では、行為者が責任無能力
ないしは限定責任能力に陥っているが、原因において違法な行為が適用
される事例では、行為者はそのような状態にはない。
つまり、後者のほうが法益侵害に対する危険が大きいわけだ。
俺は、山口先生の本を読んだことはないけど、自由な行為の理論を否定して
違法な行為の理論を肯定したとしても、別に論理矛盾となるわけではないと思う。
612 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 09:24:06 ID:???
>>610 原因において自由な行為の法理(当法理とします)は学説で肯定されています。
問題はその理論構成で、当法理の是非そのものではありません。
山口先生も肯定した上で、実行行為を原因行為に求める見解(当見解とします)に対してそのような批判をしています。
責任能力は犯罪行為時に存在しなければならないので(同時存在の原則)、原因行為を実行行為とする当見解は同時存在の原則の上では素直な理論構成になります。
しかし、山口先生はこれに対して実行の着手時期が早くなるといいます。
例えば、殺人をするために飲酒し勢いをつける、という事案があったとします。
すると、犯人が殺人既遂にまで至れば当法理にで殺人罪が成立することは問題がないわけですが、飲酒し泥酔し殺人に至らず眠ってしまった場合を考えます。
当見解によると、実行行為を原因行為に求めるので、上の事例で殺人を犯す目的で飲酒をした時点で殺人の未遂となります。
つまり、実際には結果行為に出ていないにも関わらず、殺人未遂になるわけです。
そのため、山口先生は当見解を実行の着手時期が早くなりすぎると批判しているのです。
613 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 09:26:00 ID:???
あちゃ〜、ぽちぽち書いてたら先に…
ごめんなすって…。
614 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 09:44:09 ID:???
そこで山口先生の見解ですが、他の見解に比べやや複雑です。
私は大谷先生の基本書で勉強しているので山口先生とはまた異なる見解をとっています。
山口先生は、原因行為と結果行為、そして結果の因果関係に着目します。
そして同時原則を維持するために、結果と相当因果関係にある原因行為を実行行為とします。
責任能力との関係では、原因行為の故意過失が結果に反映されたかを見て、その上で
>>612の当見解とは異なり実行の着手時期を原因行為ではなく結果行為に求めます。
つまり、実行の着手時期を原因行為とすると早すぎるため、あくまで結果行為に求める点が重要となります。
同時原則からは実行行為は原因行為に求めたいのですが着手時期が早くなりすぎるため、原因行為と結果行為に相当因果関係を、そして責任関連として原因行為時の故意過失が結果行為に反映されたかを吟味して、
実行行為性を原因行為から結果行為にずらすわけです。
大谷先生も結果的には同じような結論なのですが、この因果関連と責任関連という考え方が山口先生に独特な点です。
山口先生の見解については、私が誤認している可能性が高いので、無責任ですが一度調べ直していただけると良いと思います。
615 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 09:53:46 ID:???
わかりにくい文章ですね…。
山口先生は、原因行為を実行行為とすると未遂犯の場合に実行の着手時期が早くなることを回避するためにこのように考えています。
つまり、原則結果と相当因果関係にある原因行為を実行行為とするのですが、未遂犯を基礎づける実行の着手時期は結果行為に求める、ということです。
山口先生の説が二元説といわれているのは、このように実行行為を二元的に捉えているためです。
616 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 10:46:39 ID:???
手取り足取りになりますが気になってしまったので念のため。
原因において違法な行為の理論は、原因において自由な行為の法理を違法性段階に類推適用するものです。
ですから、この二つの見解は相反するものではなくて、後者が前者の基礎、あるいはある意味で前提となっています。
山口先生も原因において自由な行為の法理は否定していませんので、違法な行為の理論を肯定しても矛盾はありません。
余談ですが、二元説ですから、未遂犯の場合の処理を違法性段階でどのように捉えるかですが、私は挑発したにもかかわらず相手が向かってこなかった場合などを未遂犯に準じて考えるのだと捉えればよいでしょう。
617 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 11:51:52 ID:???
質問です。
行為無価値論をとってるのですが、因果関係のところで行為後の特殊事情だけ前田説でしらっと書くのはいかがなものでしょうか?
結果を抽象化するやりかたはあてはめの時にすごく苦労する気がします。
618 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 19:28:08 ID:???
>>604 緊急避難認めるのはドイツ法の免責的緊急避難の直輸入で、日本の刑法の避けるためという条文解釈からは「正対正」というのみではむりがある。
期待可能性がないという責任阻却(ドイツ法はこの意味)に依るべきだと予想講義の講師(確か立命の先生)は言ってました。
それだとそれに対する正当防衛も認められるし妥当な結論導きやすい。
619 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 19:48:31 ID:???
>>618 ありがとうございます。
なるほど、ドイツでは正当防衛は責任阻却事由と解されているから、第三者に結果が発生しても
正当防衛と認められるのですね。
ところで、責任阻却事由だとした場合、誤想防衛も、期待可能性がなかったから正当防衛である、という理屈でいいのですか?
620 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 19:51:15 ID:???
>>617 前田説をいいとこどりして採用するのは極めて危険
前田説は従来の法体系をばっさり切り捨ててるから
621 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 19:55:01 ID:???
>>620 俺もそう思う
伊藤塾の指導を鵜呑みにしてはいけない
疑問はあっても従来の説にしたがって処理すべき
622 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 21:00:11 ID:2a1dQYgr
刑訴法に出てくる「小手」ってなんですか?
気になってしまいます
623 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 21:09:24 ID:???
>>620-621 ありがとうございます。
いいとこどりはまずいですかね。
過去もんではそんなにややこしいあてはめの例はないのですが、判例などを読んでるとあてはめで、
行為無価値+結果の抽象化ではうーんと考えこむことが多いです。その考える時間がもったいないなあと思ってました。
その点前田は基準がはっきりしてるからわかりやすいですよね。
でも浮気はイクナイので行為無価値でがんばって書いていこうと思います。
624 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 21:58:11 ID:???
質問です。
AB売買契約で、成年者BがAの詐欺行為を理由に取り消した。
売買の目的物が特定物の場合、AB各自はいかなる権利主張できるか。
すみません、答えが書いていない問題なので、どのように
考えれば良いのかアドバイスいただけたらありがたいです。
いちおう基本書は読んだのですが、特定物の箇所を読んでも記載されて
いなかったので・・
よろしくお願いします。
625 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 22:02:06 ID:???
取消しの効果の部分も読むべし
626 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 22:07:08 ID:???
学部生と未収はこのスレでは取り扱ってないよ
627 :
624:2005/07/10(日) 22:16:12 ID:???
>>624 レスありがとうございます。
取り消しの効果は、121条により遡及的無効ですよね??
とすると、ABは法律上原因なく所持することになるので、
BはAに対して704条で利得全部と利息の返還を請求し、
AはBに対して703条かな?さらに特定物なので同時履行、
留置権は??と混乱してしまいます。どうかアドバイス
いただけると助かります。
628 :
624:2005/07/10(日) 22:16:46 ID:???
すみません、625さんへのレスです。
629 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 22:26:23 ID:???
刑法H13年第一問についての質問です。
甲の罪責について、
原因において自由な行為の理論のうち
責任と行為の同時存在の原則を修正する説に立つ場合
原因行為時に殺人の故意がない、ということをもって
「原因行為と結果行為がひとつの意思に貫かれているとはいえない」といって
完全責任能力の下での殺人罪を否定してもいいんでしょうか?
630 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 22:31:38 ID:???
>>624 横レス。その方向性でいいと思いますよ。後は一つ一つ丁寧に調べて検討すれ
ばいいじゃないですか。詐欺者が買主の場合に留置権の成立を認めてよいか要
件を検討するとか、それと同じ文脈で詐欺者に同時履行の抗弁させるのは果た
して適当かとか、契約法理が支配する領域ではそもそも留置権の主張を認める
べきではないのではとか。問題が単純なだけにいろいろな問題点を検討できま
すね。
631 :
618:2005/07/10(日) 22:41:56 ID:???
>>619 ごめんなさい。書き方悪かったかも。
正当防衛の第三者への危害は日本の刑法の緊急避難にはあたらないので一般的責任阻却とすべき、という話でした。(例えば妻を強盗から守ろうと強盗を轢こうとして妻を轢いてしまった場合)
ドイツ法(私は良く知らない)で責任阻却というのは、ドイツ法なは日本のような緊急避難以外に免責的緊急避難という責任阻却事由があるとのこと。
632 :
624:2005/07/10(日) 22:43:00 ID:???
>>630 そうですね。
丁寧なレスありがとうございました。
再度、基礎基本から考えてみますね!
633 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 23:04:17 ID:???
憲法の質問です。
例えば、XXという法律は違憲である、という表現をよく答案
で使いますよね。この場合の「違憲」というのは「実体上違
憲である」という意味なのでしょうか、それとも「裁判所はこ
れを違憲と判断すべき」という意味なのでしょうか。或いは
両者の区別は無いのでしょうか。
審査基準論についても良く分からないところがあります。
例えば、二重の基準論や経済的自由の規制目的二分論に
ついてみると、裁判所が判断するのに適しているかどうか、
という点が考慮要素になっていますよね。この点からすると
、審査基準論というのは「実体上違憲かどうか判断する基準
」ではなく、「裁判所が違憲と判断すべきかどうかの基準」と
いうことになるのでしょうか?
同様に適用違憲の問題点というのも良く分かりません。
どなたかよろしくご教示ください。何卒お願いします。
634 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 23:15:50 ID:???
>>633 問題によって違うとしかいいようがない。
答えになってないと批判されそうだな。
635 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 23:16:23 ID:???
>>633 両方あるんじゃないかな。当てはめ重視の人権問題なんかは、「裁判所の判
断」って暗黙の了解があると思うし、統治の分野では、争い方まで想定すると
問題にならない場合も多いので「裁判所の判断ということから離れて憲法原理
から考えて合憲性を判断してください」って問題が多いと思う。
636 :
633:2005/07/10(日) 23:47:49 ID:???
どうも私の記述が具体性が無かったので答えてくださった方
をコンランさせてしまったのかもしれませんね。
私が疑問に思うのは例えばこういう点です。
例えば、
経済的自由については裁判所は判断するのに適さない
→緩やかな基準で合憲性を判断すべき
→合憲
という場合の「合憲」というのは、「ある法律が憲法に適合する」で
はなく、「ある法律が憲法に適合すると裁判所は判断すべきであ
る」という意味なのではないか、と思うわけです。しかし、用語上は
「合憲」といっているので、そのあたりどうなのか。
637 :
633:2005/07/10(日) 23:48:27 ID:???
また、例えば司法権の限界として統治行為論、自律権論、自由
裁量論、部分社会の法理などがありますが、「違憲」というのが
「実体上の違憲」という意味なら、行政裁量を例に取ると、
実体上違憲である→しかし、行政裁量があるので逸脱の場合の
み司法審査及ぶ→裁量の逸脱が無い→司法審査及ばない
という論証が可能ですが、
「違憲」=裁判所が違憲と判断すべき場合
とすると、そもそも裁量の範囲内のことについては司法審査が
及ばない以上、「違憲」の問題は生じないことになりますよね。
判例は司法審査の及ぶ範囲内で判断するわけだから当然後者
の論述になるわけですが、問題である法律の合憲性が問題にな
った場合、裁判所の立場に立って、どのように判断すべきかを
述べるのか、それともそれを離れた立場で論じるのか、そのアタリがよくわかりません。
638 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 23:50:48 ID:???
>>637 だから、結局問題によって異なる、としかいいようがない。
どっちもありうる。
639 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:06:57 ID:???
裁判所の司法審査が問題になりそうなときは
実体法では違憲だが,違憲と判断できるか
まで問題となるが
そうでないなら「違憲」という言葉に
実体法上も,訴訟法上も違憲である
という意味を含意して一向に構わん
わかったか
640 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:10:33 ID:???
>>637 老婆心ながら、そこは悩むとこじゃないと思う。
641 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:17:23 ID:???
>>639 なるほど。私が言うような「実体法上違憲」と「訴訟法上違憲」とは原則として一致して、
司法審査の範囲が問題となる場合のみ不一致が生じるのですね。
確かに、普通の法律で単に「違法である」という場合、「裁判所は違法と判断すべきである」
というのと通常同じ意味ですもんな。納得。
642 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:17:33 ID:???
ありがとう御座いました。
643 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:32:08 ID:???
>>641 法律上の争訟が問題となる場合は確かに微妙な点を含むと思うが(福岡地裁の
公式参拝違憲など)、自由裁量・統治行為などいわゆる司法権の限界が問題と
なる場合に、その考え方は危険ではないか。なぜなら、これらの原則自体憲法
原理から導かれ、そこでは最終的には国民の判断に下駄を預けるのが憲法の立
場だと思われるからだ。それを離れて「実体上は違憲だが裁判所はそのように
判断すべきではない」という論は成り立つのか疑問。
644 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:39:38 ID:???
成り立つでしょ
議事手続きに司法審査及ぶかって問題で
過半数割ってたら57条1項違反だけど
裁判所はそう判断すべきでない 国民が選挙で与党つぶせボケ
って言ってるわけでしょみんな(佐藤除く)
645 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:44:05 ID:???
646 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 00:48:20 ID:???
>>643 つまり、違憲=裁判所が違憲と判断するもの
という関係を常に認めるべきだ、ということになるのでしょうか。
確かに、たとえば自由裁量の場合、「裁量権を逸脱していないので違憲ではない」
という判断はよくなされますが、この場合、違憲=裁判所が違憲と判断するもの
という等式が前提となっていると考えるしかありませんよね。
これに対して自律権や統治行為を理由として司法審査が及ばない場合、
>>644が指摘するように、実体上違憲と訴訟上違憲の不一致は成り立つ
用に思えます。
また、憲法判断に関する適用違憲や限定解釈の問題を論じるとき、どうし
ても「裁判所の違憲・合憲の判断」を離れた「実体上の違憲」という概念が
必要になるのではないでしょうか?
普通に解釈したら違憲→違憲とならない解釈も可能→司法消極主義→合憲限定解釈
という場合の、「普通に解釈したら違憲」の部分は「実体上違憲」
としか言いようが無いような・・・・
いろいろ混在してて良く分かりませんね。
647 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 01:46:01 ID:???
>>646 > 確かに、たとえば自由裁量の場合、「裁量権を逸脱していないので違憲ではない」
> という判断はよくなされますが、この場合、違憲=裁判所が違憲と判断するもの
> という等式が前提となっていると考えるしかありませんよね。
>>643で言ったのは、ちょっとニュアンスが違っていて、自由裁量自体が憲法
原理から導かれるものならば、その範囲においては憲法的に放任されていると
考えるべきではないかってことです。つまり、憲法自体が違憲・合憲を問題と
しないというか。最終的に国民の判断に任せて、それが違憲的結果を追認する
ものであったとしても憲法は関知しないと言っているのですから、それを実体
上であっても違憲と言っていいものか疑問だと思ったんです。この考え方から
すると、違憲=裁判所が違憲と判断するものとは言えないような気もするので
すが。
> これに対して自律権や統治行為を理由として司法審査が及ばない場合、
>
>>644が指摘するように、実体上違憲と訴訟上違憲の不一致は成り立つ
> 用に思えます。
たしかに、議決手続の瑕疵は明確に憲法に反する場合もあるのですから、「実
体上違憲だが、その判断はするべきではない」って考えになじみますね。その
例を出されて、
>>645の通り、今では自分の誤りだったと思ってます。それと、
統治行為の論拠とされる裁判所の自制は、違法でも手を出さないって意味でしょ
うから、やはり実体上は違憲の場合もあるということが前提とされていると考
えざるを得ないですね。
> いろいろ混在してて良く分かりませんね。
試験上深く悩むことではないのでしょうが、ちょっとした勘違いが大きな誤導
につながることもあるので、勉強になりました。
648 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 12:08:18 ID:???
質問です。
32条、82条の解釈で、訴訟事件公開説というのがありますが
この見解によれば、「純然たる訴訟事件」には公開・対審が及ぶが
それ以外については公開・対審が及ばないとされますが、ここにおける
「純然たる訴訟事件」というのは、「実体法で確認的裁判を受ける訴訟」
という意味なのか、それを離れて「紛争の性質上、訴訟手続きによるべき
事件」という意味なのか良く分かりません。
例えば借地事件を非訟手続きで審理することについて、前者だとしたら違憲にはならない
ことになるが、後者だと意見になりうることになると思います。
私の教科書ではこの見解を前者の意味に解して、「結局立法政策の問題になってしまい妥当でない」と批判しています。
しかし、予備校の問題では「この見解からは純然たる訴訟事件である
借地事件を非訟で審理するのは違憲である」としています。
結局どっちなんでしょうか?
649 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 12:08:31 ID:???
憲法の話です。
650 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 12:18:10 ID:???
>>648 予備校の問題はupしないとコメントできないと思われ
651 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 12:25:39 ID:???
問題
「純然たる訴訟の性格を有する離婚訴訟、婚姻無効の訴えなどの『人事訴訟』を地方裁判所
から家庭裁判所の管轄に移した上、職権探知、当事者尋問の公開禁止を広く認めることは、
『公開・対審』を保障し、『裁判を受ける権利』を保障する現行憲法に反し許されない」
という見解について論評を加えよ
652 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 12:39:35 ID:???
>>651 予備校の答えは判例ベースっていうことだな。
653 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 12:50:38 ID:???
「純然たる訴訟」説を採るなら、
ある事件が「純然たる訴訟」にあたるかどうか、はある事件に公開・対審の
保障が及ぶかどうかのメルクマールになることになる。
その「純然たる訴訟」の意味が良く分からないのです。
これは具体的な紛争の性質に着目した概念なのか、それとも
手続きに着目した概念なのかがわかりません。
どなたか
・訴訟事件説において公開・対審の保障が及ぶとされる「純然たる訴訟」とは何か、
・具体的に、借地事件・離婚訴訟等は「純然たる訴訟」にあたるのか、
という点について解説してくだされば幸いです。
654 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 13:31:45 ID:???
実体的な権利義務を当事者間で確定する事件が純然たる訴訟事件。
655 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 14:21:16 ID:???
確定するか形成するかはどう決まるのでしょうか?
法律で決まるのか?それとも事件の性質か?
656 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 14:36:39 ID:???
>>655 実体法の定めによる。
離婚は要件事実が法定されている=訴訟。
借地条件は法定されてない(賃料、更新の場合の正当事由)=非訟。
借地権の存否は訴訟。
657 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 14:51:46 ID:???
>>656 ありがとう!!!!これでなぞが解けた。感謝します。
658 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 16:43:12 ID:???
国立大が学生の政治活動を理由に退学処分にした場合って
私人間効力になるの?
大学選んだのは学生、とか言う要素はどうやって考慮するの?
教えて、エロイ人
659 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 16:43:46 ID:???
あと公立中学の髪型規制は?
660 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 16:47:39 ID:???
知ってるが
661 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 17:28:18 ID:???
それが私人間効力だったら世の中の憲法問題のほぼすべてが私人間効力だな
662 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 17:54:17 ID:???
国立大は社団法人化したから私人間効なんじゃ?
公立中学とかは市とか地方公共団体が今も主体だと思うけど。
663 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 18:18:07 ID:???
>>662 すっきりしないとこあるが、
「行政法人」ゆえ、広い意味で行政に含めてよいと考える。
664 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 18:41:10 ID:???
>>663 ところであなたは中国の司法試験受けるのですか?
それとも中国人だけど日本の司法試験受けるのですか?
665 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 19:03:59 ID:???
>>663 はいはい、優秀な日本人には敵わないよ。
確認してから、答えるべきだったな。
666 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 19:24:51 ID:???
世間一般に、法人化によって国立大学が国立でなくなるような印象をお持ちになる向きが意外に多い。国立大学の先生方の中にも、そういう受けとめ方をされる方が見受けられますが、それが私は非常に気になっております。
国を一つの法人と考えますと、国立大学の法人化とは、国立大学がそれとは別の法的主体になるということですから、国の機関としての性格に変化が生じることは確かです。だからといって、国立の機関が法人格を持ったからといって、国立性が当然になくなるものではありません。
(文部省国立学校財務センター所長)
667 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 19:35:40 ID:???
広義の行政に含まれることは確かなんだが、なんかもやっとしたものが残るな。
668 :
もやっと:2005/07/11(月) 19:42:07 ID:???
もやっとともやしとは違うのですか?
669 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 19:45:41 ID:???
それはね、でじにゃーにゃって言うんだよ
670 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 20:08:26 ID:???
吉野正三郎は懲戒処分受けたの?
671 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 20:19:03 ID:???
ミネルヴァ法律特許事務所のHPを見れば分かるよ
672 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 20:26:56 ID:???
>>665 内容ではなくて
>すっきりしないとこあるが
って言葉遣いが中国人・・
673 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 23:33:46 ID:???
今回は○○から逃げてみたが、すかっとしない。
○○、粘着してくるかな?
674 :
610:2005/07/12(火) 00:40:41 ID:???
675 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 05:34:21 ID:???
光藤先生は「みつふじ」という読みであってますか?
676 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 06:06:33 ID:???
「みつどう」じゃね?
677 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 09:15:41 ID:???
ほー
678 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 09:16:46 ID:???
光源氏の親戚かと思っていた
679 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 12:10:46 ID:???
光源氏の「光」は名前じゃないがな
680 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 18:44:37 ID:???
民訴です。
訴訟要件が欠けることを理由に一審が却下判決を出した場合に、
敗訴当事者が控訴したら、控訴裁判所はどういう判断を下すの?
控訴要件を欠くから控訴却下?
681 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 18:48:14 ID:VOdBZdAY
つ【基本書】
682 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 18:52:29 ID:???
>>680 普通に訴訟要件があると判断すれば差し戻し
ないと判断すれば却下じゃない?
683 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 19:02:27 ID:???
却下判決に控訴ってできたっけ?普通は要件具備してから再訴じゃ?
684 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 19:03:32 ID:???
685 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 19:06:07 ID:???
未成年者の論点あったよね・・・
686 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 19:11:36 ID:???
>>683 行政訴訟で訴えの利益に関する最高裁判決は永久に生まれないことになるな
687 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 19:15:18 ID:???
688 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 23:56:27 ID:???
>>683 却下判決に対する不服申し立ては認められないとは、すごい裁判制度ですね
めんどくさい事件は要件備えててもとりあえず却下しとけば逃げられる、と
689 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 01:26:11 ID:???
すいません、手形の支払いについて教えてください。
支払い場所の記載が無効となる時、支払い地の記載は
どうなるのか、との論点で、通説は支払い地の記載も
無効とするんですが、支払い地まで無効にしてしまったら、
債務者にどこで請求すればいいんでしょうか?
そもそも、手形の請求を受ける場所というのは、支払い地または
債務者の住所・営業所のどちらでもいいんでしょうか?
690 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 01:51:42 ID:???
>>689 支払地も支払場所も無効なら、手形要件を欠くため、手形は無効となる(76条1項)。
債務者にどこで請求すればいいかわからないような手形は無効、ってこと。
691 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 02:02:20 ID:???
>>690 なるほど、支払い地は手形要件でしたね。
ありがとうございました。
ところで、有効に手形が存在していて、支払い地のみ記載があるような
手形では、どこで請求するんでしょうか?
手形には住所も記載されてますが、支払い場所が書かれていない場合の
支払い地は、この住所を探知するために記載されてると、考えればよいの
でしょうか?
これに関連してあと一点。
支払い地は、支払い場所を探知する手がかりをあたえるために記載されると
シケタイに書いてあるんですが、支払い場所が書いてあれば、探知する必要も
ないですし、支払い場所が書いてなければ、最小行政区画ごときが書いてあっても
到底支払い場所を見つけられないような気がするんですが、どうなんでしょう?
692 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 10:16:36 ID:/aV5qst5
690は嘘
質問が悪いからそう答えたかもしれんけど
693 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 10:30:35 ID:qEkZrdzC
商法239条2項の「差出ダス」ってなんて読むんですか?
サシデダス?差出スの間違いじゃないですか?
694 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 11:20:19 ID:???
サシイダスじゃないの?
695 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:44:13 ID:???
委任(648条)について質問があります。
弁護士業務については有償が基本なので、
報酬について特に話がなくても委任者に支払い義務が
生じるというのが判例ですが、例えば長年の友人に口頭で
仕事を依頼し、仕事が終わり、費用の支払いもして、その間
一切報酬について請求がなくかったとしたら、無償で行うと言う
黙示の合意があったと判断していいのでしょうか?
弁護士側の、「長年の友人であったから支払ってくれると思って
請求はしなかった」という主張の方が通りますか?
696 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:49:08 ID:???
697 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:02:32 ID:???
>>695 契約の解釈による。
ふつうは報酬請求権が認められるとおもう。
698 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:09:32 ID:???
てか、今は報酬についての契約書の作成が弁護士に義務付けられているだろ
699 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:20:11 ID:???
695です。皆様早速の回答ありがとうございます。
>>696 すんません、今手元にないもので・・・
>>697 やっぱりそうですよね。いくら友達でも社会通念上
報酬は支払うものだし。
>>698 その義務を果たさなかったことが契約の解釈に影響したり
するんでしょうか?
700 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:22:29 ID:???
701 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:24:05 ID:???
つ【基本書】
702 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 01:36:41 ID:???
憲法の質問です。基本書を読んだら、統治機構は国民の人権を保障するために
存在すると書いてありました。それでは、現在の郵政民営化法案における
自民党内の派閥間の勢力争いは、国民の人権を保障しているのですか?
それと、刑事訴訟法の質問です。真実発見と人権保障の理念が対立している
ようですが、いつまで対立を続けるのですか? 仲良くできないのですか?
弁証法的に止揚すべきだという理論が見られないのはなぜですか?
703 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 01:50:26 ID:???
>>702 前段:いずれの制度が国民の人権保障により資するかについて争っていると言えなくもない。
後段:真実発見と人権保障は必ずしも対立するものではない
704 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 04:23:37 ID:???
請負担保責任と一般担保責任の違いに、
瑕疵が隠れてるか否かがありますが、なぜこのような違いがでるのでしょうか?
705 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 04:45:14 ID:???
人と物=動と静
の違いから
706 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 04:59:09 ID:???
>>704 一般担保責任は原始的瑕疵だけど、請負担保責任は製作過程の瑕疵であり、
債務不履行の特則でもあるから、その分要件も緩和されてる。
707 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 09:10:15 ID:???
平均的正義 と 配分的正義 ってどういう意味ですか?
基本書に解説なしに使われているのですが、意味がわかりません
708 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 11:19:53 ID:???
>>704 契約成立から瑕疵が発見されるまでのプロセスを想像するとよい。
売買の場合。一般通常人に要求される程度の注意を払えば発見されるような瑕
疵がある場合(つまり隠れていない瑕疵)、当事者も瑕疵の存在を前提に対価
を定めるのが通常。だから、瑕疵担保責任で当事者間の公平を期する必要はな
い。
請負の場合。瑕疵の存在を折り込んで請負代金が定められることはあり得ない。
できあがってきた物に瑕疵が存在する以上、それが隠れていようが隠れていま
いが、担保責任により当事者間の利益調整をする必要がある。
709 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 13:52:47 ID:???
抵当目的物からの分離物について「公示の衣」説に立った場合、
たとえ窃盗などの不法行為によって運び出せてしまった場合でも、
抵当権の効力は及ばないとの結論になるのでしょうか。
710 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 14:12:39 ID:???
>>709 運び出しの手段が犯罪事実か否かという刑法上の問題と、
それが公示の衣に包まれているかという民法上の問題が関連すると思うの?
711 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 14:22:04 ID:???
>>710 初心者にいい加減なこと教えるなよ。
窃盗は民法上も不法行為だろうが。
民法上の不法行為であることが結論に影響することはありうる。
もっともこの問題に関しては結論的には
>>709で正しいと思うが
712 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 17:07:26 ID:???
厳格な合理性の基準とLRAの基準の内容の違いを教えて下さい。
どちらもより緩やかな規制方法の不存在を要求する点で実質的に同じと考えてよいですか?
713 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 17:08:21 ID:???
憲法82条と32条の関係について折衷説をとった場合、
82条には反しないが32条には反するという場合が出てきても
いいんですかね?
判例だと両者に反するか反しないかしかないですけど。
714 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 18:32:33 ID:???
折衷説って言われてもねえ・・
715 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 20:00:32 ID:???
>>712 あほ
厳格な合理性の基準はそこまで厳しくないよ
716 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 20:17:21 ID:???
厳格な合理性の基準って消極目的経済権許可制規制に対して、
目的が重要、手段が他の手段が無いことだったっけ。
確か、許可制をとる場合は重要な公共的利益を達成するために必要
さらに消極目的なら許可制以外の手段をとることが出来ない。てな感じ。
LRAと比べて侵害されているものが立証する必要あり。と。
でも、厳格な合理性の基準が
目的重要、手段がsubstantialuな関連性のあること
みたいに書かれているのもあってよーわからん。
717 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 21:05:00 ID:???
>>706,708
m(__)m
契約時の発見可能性っというところでしょうか・
718 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 21:13:19 ID:???
>712
確か、芦部先生の「憲法判例を読む」に書いてあった気がス。間違ってたらごめんよ。
719 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 22:54:06 ID:???
刑法、間接正犯の判例で、コントロールドデリバリーがあっても
既遂となるって最高裁判決あるけど、支配性、道具性を根拠にしているようです。
でも、既遂か否かはこの事案においては行為後の特殊事情がある場合の因果関係の
問題ですよね?支配性、道具性は、間接正犯の実行行為性の話なので、別もの
だと思うのですが。
720 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 23:51:39 ID:???
補強法則って、
自然的関連性、
法則的関連性、
証拠禁止、
の、どれにあたるんですか?
721 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:22:13 ID:???
釣りか?証拠能力の話じゃないぞ。むしろ証明力。
722 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:42:01 ID:???
723 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:49:28 ID:???
>>719 知情等により被利用者の支配性・道具性が失われれば、たまたま結果が生じた
としても、もはや間接正犯において予定される因果経過を経たということはで
きない。
つー立論を前提にすれば、因果関係の話になるんじゃない?
724 :
719:2005/07/15(金) 00:57:40 ID:???
間接正犯における因果関係は直接正犯のそれとは別の考察が必要なの?
間接正犯は直接正犯と同視できるほどに行為支配性が必要だって言う命題は
実行行為性だけでなく因果関係にも及ぶってことだよね?
725 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:27:58 ID:???
726 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:51:21 ID:V1dvSuQ9
法人について勉強しているのですが
まず法人は団体と財団に分けられ
団体は社団と組合に分けられると書いてありました。
その後読み進めていくと法人の分類として
1社団法人・財団法人
2公益法人・中間法人・営利法人
と分けられていました。
1段落目の分け方と2段落目のそれはどう関連するのでしょうか?
また中間法人・営利法人は社団もしくは組合しかなく公益法人は社団・財団・組合全てあるように書いてあるのですが
公益社団法人・公益財団法人はありますが、公益組合法人ってあるのですか?
難しい質問かもしれませんがよろしくお願いします。
727 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 02:00:09 ID:???
絶対的構成と相対的構成について質問があります。(授業では相対的効力説・絶対的効力説と言われましたが
同じものだと考えて質問します。)
権利外観法理の方でなく、失踪宣告の受益者の方の質問です。
A→B→C
Aが失踪宣告されてBがAのものを受け取る、それをCに売った。
その後Aが帰ってきてBC間の契約は無効だとして返せといった。
判例はBC間片方でなく両方善意が必要だとした。それに従うと
B善意C善意→Cのもの
B悪意C悪意→Aのもの
B善意C悪意→Aのもの
B悪意C善意→Aのもの
となりますが、B悪意C善意の時にCのものになると考えるのは相対的構成ですか?
相対的構成によるとCのものとなると書いてあるのは間違いなような気がするのですが
A→B→C→D
BC共に善意でDが悪意であった場合
絶対的構成はDものになるというのはわかるのですが
相対的構成をとるとなぜAにまで戻るのでしょうか?CD間の契約で考えてそれが無効だから
Cのものになると思うのですが…違いますか?
728 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 03:24:37 ID:???
まず、絶対・相対的構成ってのは
転得者が出てきたときの問題
729 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 03:54:03 ID:???
瑕疵担保責任で質問があります。
法定責任説にたつとものの瑕疵は不特定物→債務不履行、特定物→瑕疵担保責任となるはずですが、
これだと不特定物を目的物とする契約で受領後瑕疵が発見された場合、特定が生じて瑕疵担保責任のみ追求できるということにはならないのでしょうか?
基本書とか見ても不特定物の場合当然に債務不履行という感じで書き流されていて401条2項との関係をどう考えるのかがわかりません。
瑕疵ある不特定物の給付では特定は生じないという考え方を前提にしていると考えていいのでしょうか?
730 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 04:00:09 ID:???
瑕疵あるものでは、特定も弁済提供も生じませんが、なにか?
731 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 07:45:05 ID:???
法律による行政の原理と、間接民主制を、どう絡めて書くべきですか?
732 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 09:12:12 ID:???
両者は共に民主主義に関する話だが、次元が異なる
ので無理に絡めなくてよろしい。
733 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 10:33:37 ID:???
>>727 前半の設例は絶対的構成とも相対的構成とも無関係(少なくとも、判例の立場では)。
単に失踪宣告後、その取消前にした行為は「善意」であれば保護される、
ここにいう「善意」って誰の「善意」?って問題。
ってか失踪宣告は典型的な絶対的構成・相対的構成の場合と同列に扱っていいかは
議論があるところだから、典型的な場合がわかってないなら後回しにすべき。
普通に94条2項とかで考えればいいのに。
734 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 10:36:12 ID:???
>>729 瑕疵あるものだと特定が生じないず、また債務の本旨に従った履行ともいえないため、
債務の履行が認められずいまだ調達義務を負うことになる。
なので、履行期までにその義務が果たされないと債務不履行となる。
債務不履行責任説とか、判例とかだと違う説明になるけど。
735 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 18:06:29 ID:???
抵当権について利息と遅延損害金はあわせて最後の2年分しか担保されないというのはどういう意味ですか?
利息は5%、遅延損害金は10%と決められていたら、遅延損害金のほうが基準になるんですか?
1 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2005/07/15(金) 18:30:14 ID:UIsgZt1A
憲法25条1項の規定は、全ての国民が健康で文化的な
最低限度の生活を営みうるよう、国政を運営すべきことを
国の責務として宣言したに止まり、直接個々の国民に対して
具体的権利を賦与したものではない(朝日訴訟最高裁判決)
との記述を論許せよ。
コレわかる人がいたら教えてください
こいつは、下記スレで単独質問スレを立てたバカ
教えてください!!!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1121419814/
737 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 19:04:35 ID:???
共同正犯では犯罪共同性説云々を論じるのに、
狭義の共犯では同じ話を錯誤の問題とするのはなぜ?
738 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 19:10:49 ID:???
銀行預金の占有者についての判例(東京高判6年9月12日)で
正当な払い戻し権限ある場合は法律上の占有があるが、
権限ない場合は法律上の占有がない、としています。
しかし、正当な占有権限ある場合に横領罪が成立することがありうるのでしょうか?
739 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 19:15:57 ID:???
740 :
738:2005/07/15(金) 19:36:26 ID:???
預金者が正当な払い戻し権限を有している場合、法律上の占有がある
って判例は言ってる。それは正当な払い戻し権限がない預金者との対比で
出しただけで、前者の場合横領罪が成立する場面なんかないよな?
って疑問、というか確認です。
741 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 19:41:38 ID:???
>>740 なんで正当な払い戻し権限があるのに横領罪が成立するの?
もっと、詳しく事例を書かないと、答えられないぞ
742 :
738:2005/07/15(金) 19:47:35 ID:???
うん、だから、成立しないよねって話。
なんだか自己解決したよ。
743 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 19:48:09 ID:???
uzeeeeeeeeeeeeeeee
744 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:03:51 ID:???
誤振込みの事例じゃないの?
まあ、どの途、委託信任関係じゃないから横領にはならんよね。占離or窃盗かな
745 :
744:2005/07/15(金) 20:07:40 ID:???
ん、違うな、東京高判6年9月12日は銀行に法律上の占有あるっていった判決か。
銀行員が領得したら普通に横領なんでないの?
746 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:12:51 ID:???
銀行員が領得してどーする。
747 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:53:38 ID:???
>>735 そのままの意味だろう。
履行期に支払無きことをもってすぐに抵当権が実行されたなら、二年分の利息
(5%)が担保される。履行期から一年後に実行されたなら、履行期前一年分の
利息と履行期後一年分の遅延損害金が担保される。履行期後二年後に実行され
たなら遅延損害金二年分が担保される。
ってことでないの? ただし、深く考えたことはないので間違ってたら識者の修
正望む。
748 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 21:17:01 ID:???
率の高い方を取るという判例がある
749 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 21:19:08 ID:???
>>748 いつの?
年月日がわかれば検索してみるが
750 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 21:38:16 ID:???
道垣内によると、「弁済期は登記上不明なので、担保物件の残存価値に利害を
有する第三者は、担保される利息・遅延損害金を正確には知ることはできない
が、2年間という期限を設けることでその最高限を予測できる。通常遅延損害
金の方が高率なので、これを基準に覚悟しておけばよい」との趣旨の記述があ
る。ちなみに判例への言及は見あたらなかった。
つーことは、率の高い方を取るということにはならないのでないか?
751 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 21:40:41 ID:???
普通に条文通りの意味だと俺も思う
それで問題が生じるとは思えんし。
752 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:09:05 ID:???
そうだよね。二年間の約定の貸金契約で遅延損害金が高利な場合で、履行期後
すぐに抵当権が実行されたときのようなことを考えると、後順位抵当権者を犠
牲にしてまで実体上生じていない遅延損害金まで担保させるとは考えがたい。
753 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:20:10 ID:???
利息その他の定期金と通算(375条2項但し書き)、の意味がよくわからないんだよ
754 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:26:09 ID:???
利息・遅延損害金等の名称を問わず法定利率で最後の2年分の意味と思ってたけど違うのかな。
ちと調べてくる。
755 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:28:36 ID:???
>>753 「利息と遅延損害金との双方が発生しているときには、通算して二年分に限ら
れる」(道垣内)。つまり
>>747のような処理になることを規定していると俺
は理解している。
756 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 00:43:49 ID:???
>>712少なくとも薬局距離制限判決では
LRAの基準=厳格な合理性の基準と解していいんじゃない?(長谷部p240参照.)
>>726(釣りだと思うが念のため)
>1段落目の分け方と2段落目のそれはどう関連するのでしょうか?
社団=人の集まり、財団=金の集まり
公益、中間、営利=目的の違い
やっぱ釣りだよね。もうやめよ。
757 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 10:30:16 ID:+rZlN6BW
憲法の勉強してます。自衛官合祀拒否訴訟(最大判昭63.6.1)で、
最高裁は「宗教上の人格権」を認めず原告敗訴でしたが、この時、原告が
単に所有権に基づく遺骨の返還請求だけを主張していたら、結果はどうなっていたのでしょうか?
遺骨の所有権は祭祀主宰者にあるとするのが判例ですし、
この場合、憲法29条vs20条となります。
教えてください。とても気になります。
758 :
726:2005/07/16(土) 10:48:33 ID:???
>>756 本当にわからなかったんです。ありがとうございます。
他に知っていることあれば続きも書いてください、お願いします。
2段落目のわけかたについてはわかりましたが、
団体と財団は人の集まり、金の集まりの分け方でよいのでしょうか?
759 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 10:50:05 ID:???
財団=人以外のものの集まり
760 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 11:06:35 ID:???
>>757 事案をよくよもうね。所有権返還なんてしても目的は果たされない。というか無意味。
761 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 11:14:52 ID:???
762 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 11:45:06 ID:???
一回靖国神社に参拝してみ
あそこに骨があるなんて思ってる奴は韓国人並みだな
763 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 11:53:14 ID:???
>>758 ケアレスだとは思うが・・・。
人の集まりは社団な。
団体の中に社団と財団がある。
764 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 12:09:53 ID:???
>>757 どんな本を読んだんだろ?
勝手に遺骨を奪って返還しないなんて
最高裁は遺族の感情を無視した冷酷な判決を出すなー
とか思ってるんだろうなw
765 :
757:2005/07/16(土) 13:38:24 ID:???
どうもありがとうございました。合祀についても勝手にわかった気になってました。
原告の夫の遺骨はすでに教会に納められてたんですね。
勉強します。
766 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 13:40:39 ID:???
あたしの断りなく祈るなっていうDQN訴訟ってこと?
767 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 16:38:35 ID:???
768 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 16:41:02 ID:???
769 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 17:52:21 ID:???
770 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:20:19 ID:???
論文試験でもらえる六法は非売品ですか
771 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:32:57 ID:???
772 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:35:48 ID:???
ネタではないです
773 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:40:22 ID:???
手形法の質問です。
交付契約説における権利濫用の抗弁と、創造説における無権利の抗弁は、
要件事実的には違いはありますか?
権利濫用の抗弁も無権利の抗弁も、民法95条などと同じく権利障害の抗弁
と考えてよろしいですか?
774 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:41:13 ID:???
ロー生があさっての方向に向かって勉強してるような質問ですね
775 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:44:45 ID:???
同じ六法を買って論文受験者になりすまそうとしましたすみませんでした
776 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:48:28 ID:???
>>773 両者の要件事実を調べてここに書いてみろ
話はそれからだ
777 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:52:31 ID:???
昨日勉強を始めたばかりなのでよくわかりません。
月末までにレポートがあるので、ヒントだけでもお願いします。
778 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:53:53 ID:???
1日の勉強で理解できると思う
>>777はジャックポット級の馬鹿
779 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 18:58:59 ID:???
馬鹿だから教えてくださいと頼んでいるんです。
780 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:00:13 ID:j3acKUH4
各法科大学院の出願者と合格者の人数が載っているサイトはないですか?
781 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:03:34 ID:???
馬鹿に教えても馬鹿の耳に念仏だと言ってるんです。
782 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:06:07 ID:???
自分が答えられないからって、人のせいにしないで下さい。
783 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:09:29 ID:???
真面目に答えろやゴルァ!
784 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:10:02 ID:???
択一不合格者ばかりだな
785 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:10:20 ID:???
1日でそこまで読んだのか
俺だと署名ぐらいまでしか読めないな
786 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:14:20 ID:???
変に要件事実だけを丸暗記してるからだろ
787 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:15:00 ID:???
馬鹿だから教えてくださいと頼んでいるんです。
788 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:19:58 ID:???
あさっての方向ってどういうことですか?
789 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:31:42 ID:???
創造説における無権利の抗弁は、抗弁じゃなくて否認だよ
790 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:33:09 ID:3JgUdU0B
抗弁権と抗弁は違うのか?
791 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:36:05 ID:???
無権利の抗弁は抗弁権だよ
792 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 20:06:10 ID:1y9MemhE
ハァ?
793 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 20:10:27 ID:???
実体法の学者は抗弁と否認の違いも知らないってことでつね。
794 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 20:11:46 ID:???
うるさいからマジレスすると
交付契約説における権利濫用の抗弁と、創造説における無権利の抗弁は、
実質上同じものと考えてよい。
>>773はこんなスレみてる余裕があったら先に進んだ方がいいよ
795 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 20:17:08 ID:???
レスを20も無駄にしたか。
>>774が元凶だぞ。
さすがこの時期は、中上級者は2chには来ないんだな。
796 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 20:24:14 ID:???
797 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:38:27 ID:???
>>773のどこが頓珍漢かというと、まず第一に手形抗弁を訴訟上の抗弁と
同一視しているように読めるところ、第二に「交付契約説における権利濫用」
だの「創造説における無権利の抗弁」だの、それだけでは、いったいどのよう
な事例における誰の主張だかさっぱりわけわかめなことが書いてあること。
まあ、善解して、いわゆる後者の抗弁の事例についての質問と考えて
マジレスすると、交付契約説の立場から後者の抗弁を権利濫用の抗弁と
構成した場合、例えば原告側に「確かに裏書の原因関係は解除されたが、
しかし解除した裏書人も手形の対価(例えば割引金)を払い戻してくれない
んです」というような事情があると、実は権利の「濫用」とまでは言えないん
じゃないかとも思えて、仮にそうだとすると、いったい権利濫用の主張として
被告側はどのような事実まで主張しておくべきかというのは、意外に不鮮明
なところがあるけれど、二段階創造説から無権利の抗弁と構成した場合、
そういう事情だけでは再抗弁としてすら成り立たない(なにしろ原因関係の
解除が即無権利を構成しちゃうわけだから)のだから、要件事実論的には
権利濫用の抗弁と構成するよりも明快に割り切れるっていう点で、違いは
あるんじゃないの?
798 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 00:32:29 ID:???
799 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 10:43:56 ID:???
>>726 >また中間法人・営利法人は社団もしくは組合しかなく公益法人は社団・財団・組合全てあるように書いてあるのですが
組合は法人格なし。
現行法上、営利財団法人はない(内田1[2版]p.209参照.)。
従って、あり得るのは、営利社団法人、公益社団法人、公益財団法人
と、各種の中間法人(公益とも、営利とも区別できず、また社団的なものから財団的な
ものまである)(同上)。
800 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 11:50:24 ID:???
公務員試験の憲法論文対策しているうんこ人間ですが。部外者で申し訳ない。
「地方公共団体が、日本国籍を有することを管理職員登用資格の1つとした場合について」
の論点て「外国人の人権享有主体性」「外国人の公職就任権(一般職、管理職の場合)」→
22条1項職業選択の自由 予備校講師は公務員試験はこれで十分とか言ってんだけど。
14条にも触れるべきだよな。あと論点なんかある?
天才ども、うんこに教えろ。
801 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:03:49 ID:???
>>800 国民主権。でも公務員試験は字数制限厳しかった気がするから
予備校講師を信じておkじゃね?
802 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 12:05:16 ID:???
>>798 >>773のどこが頓珍漢かというと、まず第一に手形抗弁を訴訟上の抗弁と
同一視しているように読めるところ、第二に「交付契約説における権利濫用」
だの「創造説における無権利の抗弁」だの、それだけでは、いったいどのよう
な事例における誰の主張だかさっぱりわけわかめなことが書いてあること。
主張だかさっぱりわけわかめなことが書いてあること!!(# ゚Д゚) ムッキー
( `Д´)フォオオオオオオオオオ!
803 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:07:36 ID:???
手形なんか通説を理解しておけば充分だよ
804 :
?:2005/07/17(日) 14:15:34 ID:???
805 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 14:21:33 ID:???
判決に出てくる「その理」の読み方って
り?ことわり?
806 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 16:00:00 ID:???
り
807 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 16:07:59 ID:???
権限と権原の違い教えて下さい
808 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 16:11:11 ID:???
権利の範囲と権利の原因
809 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 16:55:54 ID:???
憲法の浦部って人は日本人ですか?
外人に日本の選挙権を与えろとかいってるらしいけど、本当に日本人ですか?
810 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:08:49 ID:???
109条1項の非現住放火罪は抽象的危険犯となっていますが、抽象的な危険の発生は
構成要件要素なのでしょうか。
811 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:03:43 ID:???
破産法の約定劣後債権って債権者は何で貸すんですか?
何かメリットがあるのでしょうか?
812 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 21:51:30 ID:???
人権規定私人間効力にて利益衡量基準をつかいますが、
その説明に以下のようなことが書いてました。
「違憲審査基準には厳緩があり、コレは人権保障の役割分担から来ている。
ここで、私人間問題には役割分担の発送が無く、その結果、違憲審査基準は妥当しない。」
なぜ、私人間問題には役割分担の発送がないのでしょうか?
813 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 00:25:37 ID:???
国VS私人
私人VS私人
814 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 00:55:20 ID:???
わたしにんげんこうりょく
815 :
氏名黙秘:2005/07/18(月) 02:24:06 ID:???
逆に、私人に役割分担の発想がどうできるのか聞きたい。
816 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 01:40:38 ID:???
刑法の罪数論について質問します。
(1)Xは、Aを殺害しようと考えピストルを撃ったところ、弾丸は命中しなかった。
そこで2発目を撃ち、弾丸はAに命中し、Aは死亡した。
(2)Xは、Aを殺害しようと考えピストルを撃ったところ、弾丸はAには命中せず、
隣にいたBに命中し、Bは死亡した。Xは、当初の目的を達すべく2発目を撃ち、
Aに命中し、Aは死亡した。
(事実の錯誤については、法定的符号説を前提に考えます。)
(1)の事例では、1発目の発射行為と2発目の発射行為は、1個の実行行為と評価
され、Aに対する殺人既遂1罪が成立すると思います。
では、(2)の事例ではどうなるのでしょうか?
(1)の事例と同じように考え、Aに対する殺人既遂罪とBに対する殺人既遂罪が成立し、
両罪は観念的競合となるのか?
それとも、2個の実行行為と評価され、両罪は併合罪となるのか?
よろしくお願いします。
817 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 21:22:32 ID:???
すみません、大学の刑法の前期試験の勉強中なんですが教えて下さい。
被告人・甲は、原告人・乙を性的に乱暴する目的で住居に侵入し、抵抗する乙を押さえつけ、
衣服を剥ぎ取った。そして甲は自らも服を脱ぎ、乙の女性器に自らの男性器をこすりつけ、
素マタで射精しようとしたところ、乙が暴れたため誤って乙の女性器に甲の男性器が挿入されてしまった。
・このとき、甲を婦女暴行の罪に問えるか?
818 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 21:24:10 ID:???
青山学院の経済学部の3年なんですが、京都大学の法科大学院の既習コースに入れますかね?
大学入学直後に学内の司法試験講座で少しは勉強してたんですけど。
819 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 21:47:40 ID:???
>>817 未必の故意があれば可能、なければ不可。何の問題もないでしょ?
820 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:29:17 ID:???
821 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:32:24 ID:???
>>816 併合罪だね。
別個の法益を同時でなく侵害してるから別個の行為と解するのがよいと
思われ。
822 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:36:09 ID:???
>>817 真剣に勉強してるんですねw
こすりつけたら法益に対する現実的危険ありで、未遂は成立するね。
主観は重視しない。
いくらでも言い訳できるじゃん。
823 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 22:40:37 ID:???
>>812 私人間では、違憲性の推定とか合憲性の推定とかいって
一方当事者を優遇する必要はないからだね。
824 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 05:34:23 ID:d0FxyE1T
三菱樹脂事件に関してなんですが、これは憲法の人権規約を間接的適用の立場をとった結果、一審二審の直接的適用が否定され原告の訴えが退けられたケースということでいいんでしょうか?
825 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 08:03:16 ID:???
素またどころか、互いの性器が触れただけでも既遂ってのをどこかで聞いた
826 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:19:36 ID:???
強姦って言葉は生々しすぎる
強制的肉体的男女共同参画と改めるべきではないだろうか
827 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:24:30 ID:???
肉体的精神的結合=婚姻
肉体的非精神的結合=強姦
828 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:29:33 ID:???
結婚しないで彼女とやった場合は?
829 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:42:43 ID:???
セックル
830 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 10:47:55 ID:???
>>826 ニュースで「暴行」って言葉で強姦を指すように使う場合多いけど、
あれって単なる暴行なのか婦女暴行なのかわからんよな
831 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 15:56:18 ID:d0FxyE1T
どなたか824に救いの手をお願いします。
832 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:33:27 ID:???
マジレスすると一審も原審も間接適用説
833 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 17:53:32 ID:???
>>831 >>832の言うとおり裁判所は、間接適用説に立って判断してる。
百選くらい持ってるだろ?解説を読め。
・・といいたいとこだけど、原審と最高裁の結論の相違は、私法解釈に
憲法価値を積極的に導入したか否かによる。
原審は、雇用契約においては、使用者が被用者に対して優越的地位に
あることを考慮して、憲法価値を積極的に導入して民法90条違反とした。
それに対して最高裁は、私的自治を重視し、民法上の不法行為には
当たらないと判断した。
どちらの判断が正当かは自分で考えろ。
834 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:12:44 ID:S9KNKMnJ
民法の「善意の第三者」についての質問です。
「96条の善意の第三者は、取消前に利害関係に入った者が対象である。」
ということを学んだのですが、
94条2項の善意の第三者は、無効主張した前に利害関係に入った者が対象なのでしょうか?
それとも、、無効主張した後に利害関係に入った者も対象なのでしょうか?
どなたか、よろしくお願いします。
835 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 18:29:58 ID:???
>>834 96条は「取消」
取り消しうる法律行為も取り消されるまでは有効
従って、
取消前の第三者は有効に取得していた権利を覆されることになるが、
取消後の第三者は当初から有効に権利を取得していない点が異なる。
これが取消の前後を区別する理由である。
94条は「無効」
無効な法律行為は当初より無効
従って無効の主張の前後を問わず第三者は有効に権利を取得していない事になり、
無効主張の前後で区別する理由がない。
837 :
834:2005/07/20(水) 19:45:09 ID:???
838 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 23:01:24 ID:???
839 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 07:31:33 ID:NO6n0Fyn
昭和39年4月30にXは店舗購入資金としてYから700万借り入れた。
元本:700万
利息:月7%(毎月末払い)
弁済期日:昭和40年4月30
Xは最初の月利息49万を天引きした651万を受領
翌月から毎月利息49万円を支払い、弁済期日に元本分として700万を支払った
っていう事実概要で、
Xは支払った利息のうち利息制限法違反部分については元本に充当され、その結果生じた過払い分573万あまりを返還請求した。
ってあるけどどうして573万になるの?
どういう計算ですか?
840 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 10:20:09 ID:???
残り元本利率適法利息現実支払元本充当額
1\6,510,0001.25%\81,375\490,000\408,625
2\6,101,3751.25%\76,267\490,000\413,733
3\5,687,6421.25%\71,096\490,000\418,904
4\5,268,7381.25%\65,859\490,000\424,141
5\4,844,5971.25%\60,557\490,000\429,443
6\4,415,1541.25%\55,189\490,000\434,811
7\3,980,3441.25%\49,754\490,000\440,246
8\3,540,0981.25%\44,251\490,000\445,749
9\3,094,3491.25%\38,679\490,000\451,321
10\2,643,0291.25%\33,038\490,000\456,962
11\2,186,0671.25%\27,326\490,000\462,674
12\1,723,3921.25%\21,542\7,490,000\7,468,458
\-5,745,065\12,880,000
で、574万5065円ほど過払いだから「573万円あまり」かと。
841 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 12:32:01 ID:???
充当くん持ってるんだ すげー
842 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 12:51:19 ID:???
次世紀ファーム研究所の代表は、卒で薬学博士と言っていますが、
では、薬学の博士号がとれるんでつか?
エクセルでも計算できるが・・・
844 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 21:50:11 ID:???
憲法お願いします。
表現の自由(21条)と名誉権ないしプライバシー(13条)が衝突するとき、
民法709条に憲法を間接適用しますよね。その場合の論証に、通常の間接適用説の
理由付けを書いてよろしいですか? 「現代は国家権力に比肩するほどの大企業が・・・」
というくだりです。事例は、表現の自由を主張する者も名誉権を主張する者も、
大企業ではないその辺の私人とします。
>>844 「現代は国家権力に比肩するほどの大企業が・・・」は直接適用説の理由付けだぞ。
国家権力に比肩するほどの大企業→人権保護の観点から国家と同視すべき→直接適用
846 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 22:35:44 ID:???
純粋未収のロー1年生です。刑事訴訟法の質問です。
4月に法学一般の授業で、「法は道徳の最小限」ということを学びました。
しかし、刑事訴訟法の授業を受けていると、教授は覚醒剤の使用やら
飲酒運転やら、不道徳なことをしている人ばかりを応援しています。
「法は道徳の最小限」という格言は、刑事訴訟法にはあてはまらないのですか?
847 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 22:37:24 ID:???
いや多分、「現代は国家権力〜」だからまったく私人間に人権規定を適用しないのは
妥当でない、て流れなのでしょう。
しかし直接適用は私的自治からだめ。そこで間接適用だ。だね。
気になるなら
理由付けに「憲法は全ての法領域における客観的価値秩序だから」と言えば?
848 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 22:43:31 ID:???
>>847 なるほど、そういう事か。そこまで思いつかなかった。
しかし、国家権力に比肩するほどの私的権力の存在という理由では
国家権力に比肩しない私人間へは適用無しとなるのが素直だから
>>847のように
憲法は元来対国家であり私人間は私的自治、しかし客観的価値秩序、よって間接適用
の方が説得力があるように感じた。
>>846 「法は道徳の最小限」=法は道徳的な悪のうち必要最小限のみ規律するという意味。
君のような処罰感情で動く人のために訴訟法という適性手続が設けられた。
>>848 覚醒剤犯も手続的保護が及ぶのが846は気にくわないんだろう。
851 :
846:2005/07/21(木) 23:01:39 ID:???
わかりました。道徳の最小限である「法」とは、国民に向けられた実体法の
ことで、訴訟法はそれに含まれないわけですね。ありがとうございます。
>>851 まだ覚醒剤を使用した「疑いがあるに過ぎない」から
刑訴法の慎重な手続で真実を発見しようとしているのに
疑いがあるから刑訴法の保護を与えるなという君の立場は、
「疑わしきは罰せず」に反して不道徳ではないか?
853 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:48:51 ID:ezSR0Px0
質問お願いします
結果回避可能性の存在が過失責任を問う要件のひとつとされていますが、
これは因果関係の問題ではないのでしょうか。
(結果回避可能性がなければ因果関係が欠けるので責任以前に構成要件に該当しないのでは)
854 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:51:03 ID:???
>>853 新過失論か?
結果回避可能性がなければ因果関係を問う以前に
実行行為性がないぞ
855 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:04:18 ID:vRVWCsFE
第一抵当権者が抵当権を設定した時は土地と建物の所有者は別であったが、
第二抵当権者が抵当権を設定した時は土地と建物の所有者は同一であった、
という問題なのですが、判例だと法定地上権は成立しますが
C-BOOKを見ると、多数説では法定地上権の成立を否定します。
この多数説というのは圧倒的な多数なのでしょうか?
自分は多数説の、賃借権は混同しないというのに納得がいくのですが
少数派だったら変えようかなと思うのです。
856 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:14:28 ID:???
>>855 両方の理由付けと結論を覚えた上で特に理由がなければ判例を採用すべし。
857 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:15:51 ID:???
>>853 因果関係あっても結果回避可能性がない場合もある。
これでOK?
858 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:18:34 ID:k4joyNnO
>>855 解答ありがとうございます。
やはり問題集の解答も判例で書いてあることが多いからですか?
この問題は、マスター論文問題集では判例で書いてありました。
859 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:23:29 ID:???
853の者です
>>857さんの書き込みが目から鱗でした
どうもありがとうございました
860 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:38:30 ID:???
>>858 司法試験前提だよな?
・長期的な理由
法律家になったときに自説(=自分の趣味)を理由に
依頼人の利益を無視して主張内容を固定するのは法律家のすることではない。
しかし、判例を無視して主張が通るような世界ではない。
どうすれば結論を操作できるかを理解するのは法律家として必須の技術。
・短期的な理由
判例を正しく書けば答案に理由付けを書かなくても許される場合がある。
つまり、答案が短くて済む。
判例に反対する説を採る場合に判例を完全に無視すると良い点は付かない。
判例を的確に批判して自説を展開する必要がある。
つまり、結局判例は覚える羽目になる。
以上を前提にした上で、答案は短い方が試験戦術上、安全率が高い。
861 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:56:55 ID:huD+sKKb
>>832-833 レス遅れましてすいません。つまり人権規約の民法への適用度が違うってことなんですね。ありがとうございました。
862 :
ミカエル ◆MICHAELtaM :2005/07/22(金) 01:30:46 ID:REraz6Rl
863 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 09:48:56 ID:???
民法120条1項にある 制限能力者本人の取消権って 禁反言にならないんですか?
864 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:30:10 ID:???
教育の自由の問題で、
教師の教育の自由は23ですが、親の教育の自由は26で保障されると
書いてました。
親の方は26なのは、なぜですか?
865 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:32:22 ID:???
親は13条じゃないの?
自己満足権っていうか、子供を自分の思い通りに操る権利というか
866 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 11:13:25 ID:???
>>864 教師だって23条じゃなくて26条ってする見解もある
867 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 11:55:13 ID:???
>>863 禁反言という制裁の根拠となる責任を欠いている。
>>863 >>867の言うように、
相手方から見れば矛盾行為のように思える
しかし制限能力者は非難できない+保護の必要性
=禁反言とはせず取消を認めた規定
869 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:53:47 ID:???
>867 868
ありがとうございます わかりました
870 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:36:47 ID:/TjFY8E8
民法総則です
こんな問題があったのですが..
Aが税金逃れのために所有する不動産の登記名義をBに移転したが、BはCに売却し、Cは登記を取得した
この場合に、Cが善意であれば所有権を取得する
それでは、Cが悪意の場合に、売り主Bに対して何を請求できるか?
また善意の場合に所有権を取得するというのは、どういったメリットがあるか?
教えて下さい!
871 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:43:06 ID:???
まず「登記名義」を移しただけってことは虚偽表示ですよね。
ここで、Cが虚偽表示を信頼した第三者であれば、
Aは虚偽表示の無効を善意のCに対抗できず、結果してCは所有権を取得。
悪意であれば、虚偽表示はそもそも無効なので、
Aは虚偽表示の無効をCにも対抗できて、
「所有権に基づく妨害排除請求」により登記名義をAに回復して、
Cが占有してればAに引き渡すように請求できます。
善意の場合に所有権を取得すれば、
Cはこういった主張をAからされることはないメリツトがあるわけです。
つまり、通常の不動産取引と同様になり、揉め事に巻き込まれない。
872 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:43:09 ID:???
問題があったなら解答も普通はあるんでないの?
宿題そのまま聞くのは答えてくれないよ。
873 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:46:19 ID:???
>>871 「それでは、Cが悪意の場合に、売り主Bに対して何を請求できるか?」
を忘れているぞ。
874 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 14:58:03 ID:/TjFY8E8
レスありがとうございます!
ちなみに宿題じゃなくて学校の過去問なんですが答えないので困ってました
875 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:03:13 ID:???
>>874 善意の場合のメリット→Cは普通に所有権取得し、Aは所有権失う。
つまり、AからCに所有権が移る。だからCは正式な所有者。
もしAが返せ、って言ってきても俺のものだ!って拒否できる。
「Cが所有権を取得」ってのはこういう意味。
Cが悪意の場合→CはAに所有権を取得したと主張できない。
つまり、Aが所有権者のまま。AがCに返せ、といってきたらCは返さなくてはダメ。
ってことは、結局Bは他人の物を勝手に売ってしかもCが所有権を取得できていない、って状況なので
民法561条が適用され、CはBに対して契約解除(つまり代金支払拒否or払った代金の返還請求)できるし、
損害賠償請求もできる。
876 :
871:2005/07/22(金) 15:04:44 ID:???
あらら、Cが悪意の場合にAが何を請求できるかと勘違いしてた。
「Cが悪意の場合に、売り主Bに対して何を請求できるか?」
これは余り自信がないので他の上級者の方に答えて欲しいのですが、一応。
まず、Bは無権利者ですので他人物売買になりますがこれは有効です(560-562条)。
そして悪意なので担保責任も問えません。虚偽表示の善意は「虚偽表示であることをしらないこと」であり
他人物売買の善意は「権利が売主に属しないことをしらないこと」であるので、前者が悪意であれば後者も悪意になるためです。
もっとも、代金の不当利得返還請求(704条)に加えて、
明らかにBに過失があるので415条による債務不履行責任が成立します。
他人物売買の瑕疵担保責任は無過失責任であり、債務不履行責任を排除しないと解されるからです。
ただし、Cも虚偽表示を知っているので過失相殺されるでしょう(蛇足)。
(他人の権利の売買における売主の義務)
第560条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第561条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して
買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、
損害賠償の請求をすることができない。
(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
第562条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合
において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、
売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを
知っていたときは、売主は、買主に対し、
単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる
それと先ほどの答えは正確には虚偽表示じゃないですね。
登記名義は意思表示じゃないから、94条2項類推になります。
877 :
871:2005/07/22(金) 15:06:07 ID:???
>>875 そういえば、解除しなければ不当利得はありませんね(汗
878 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:08:33 ID:???
悪意でも解除できる罠
879 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:09:01 ID:???
>>876 一生懸命書いてるけど、たぶん質問者は学部の民法初心者でやっと総則終わったとこだと思うので、
解答が高度すぎて理解できないのではないかと・・・・
880 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:10:36 ID:???
>>875訂正。悪意なの忘れてた。
最後に書いた「損害賠償請求できる」は嘘です。ここだけ抹消して。
881 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:26:46 ID:???
415で損害賠償請求できるときもある
882 :
871:2005/07/22(金) 15:26:55 ID:???
確かに、解除も担保責任に含まれますね。脳が溶けてるな。
てことで、これまでのレスによる解答例。
一、Cが悪意の場合に、売り主Bに対して何を請求できるか?
1、(1) まず、Bの登記名義はAが税金逃れのために移したものに過ぎず、
Bは無権利者である。
(2) もっとも、民法は他人物売買を認めているので(560条)、
BC間の売買契約は有効に成立する。
2、(1) そして、CはBが不動産の所有者いう登記簿上の外形が虚偽であることにつき
悪意であるので、Aからの所有権に基づく妨害排除請求に対抗することが出来ない。
結局、Bは他人の物を勝手に売ってしかもCが所有権を取得できていないという状況である。
従って、C民法561条以下の担保責任をBに問うことが出来る。
(2) もっとも、Cは虚偽表示につき悪意である。
虚偽表示の善意は「虚偽表示であることをしらないこと」であり
他人物売買の善意は「権利が売主に属しないことをしらないこと」であるので、
前者が悪意であれば後者も悪意となり、損害賠償請求は出来ない(561条)。
(3) もっとも、561条の担保責任は無過失責任であり法定責任であるので、
過失責任である債務不履行責任(415条)を排除しないものと解される。
本問では、Bは虚偽表示であると知っていながらCに不動産を売却しており、
Bには過失がある。
従って、Cは債務不履行責任をBに問うことが出来る。
3、 以上より、Cは契約を解除して代金の不当利得返還請求(704条)、
また、債務不履行による損害賠償を請求できる。
二、善意の場合に所有権を取得するというのは、どういったメリットがあるか?
>>871>>875>>876…ごめん、つかれた。誰か書いて
883 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:28:21 ID:???
おつかれ〜
884 :
871:2005/07/22(金) 15:29:46 ID:???
>2、(1) そして、CはBが不動産の所有者いう登記簿上の外形が虚偽であることにつき
2、(1) そして、CはBが不動産の所有者であるいう、登記簿上の外形が虚偽であることにつき
> 従って、C民法561条以下の担保責任をBに問うことが出来る。
従って、Cは民法561条以下の担保責任をBに問うことが出来る。
きちんとした答案構成ではなくてすまないが、こんな感じ。
885 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:36:31 ID:/TjFY8E8
申し訳ないです
876は理解まだできてません。勉強します
たしかにまだ一年で総則はじめたばかりなので授業では561条にふれたくらいなんで、いきなりテストこんなのでるのかな。。。
皆様ありがとうございました!
886 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 15:47:28 ID:???
>>885 いえいえ。総則の段階ならみんな解けないから大丈夫だと思いますよ。
それに
>>876は間違いもあるので
>>882を参照してください。多分OKです。
887 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:18:10 ID:???
不動産を二重譲渡した場合、民法において、自由主義社会で正当な取引をした第三者の優劣をつけるのに登記が必要だといわれます。
でも、こんな二重譲渡をするなんて許せない気がします。このような場合、刑法で横領罪として処罰できると考えていいのでしょうか。
教えてください。
888 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:37:35 ID:???
>>887 処罰できるという見解もできないという見解もあるね。
学説を見ている限りでは、
民法が方針決定をして刑法がついて行こうという雰囲気。
889 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:47:35 ID:???
>>888 ありがとうございます。
このような事例は、これまでも発生していると思うんですが、刑罰を科せられた事例はないんですかね。
刑罰による抑止がなければ、契約なんて価値がないように思えます。
それでいいのか。疑問です。
890 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:32:48 ID:???
質問です。
Aがマンションを購入し、Bがその連帯保証人になったが、ローンを残したままAは死亡した。
この場合、Bはお金を払わなければならないのか、マンションは誰の物になるのか教えて下さい。
891 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:19:56 ID:???
豪邸は相続人のものになる、連帯保証人は本人の死亡とは関係なく払わなくてはいけない
892 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:36:17 ID:???
>>889 私見だけど、刑罰による抑止がなくても民事による賠償があるわけだし、
契約当事者にとっては相手方が罰されるより、金を取れる方が保護される。
相手が懲役くらうと本人や周りから金を回収するのが難しくなるし、
罰金とられたら自分の取り分が少なくなるだけでしょ。
893 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:44:33 ID:???
以前も給付利得返還請求が一律704条適用のように書かれてたが、それは何の基本書に書いてある?
894 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:52:18 ID:???
甲建物がAからBに譲渡され、その所有権移転登記がなされない間に、
Aが甲建物を居住目的でCに賃借しCが引渡しを受けた場合、
賃借物件が譲渡されたときと同じように、
新所有者たるBが賃貸人の地位を受け継ぐ(?)ということでいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
895 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 21:01:43 ID:???
安楽死の論点で、医者が正犯で違法性が阻却されないとき、頼んだ家族は
教唆犯になりますか? なるとしたら、どの教科書にも触れられていない
のはなぜですか?
896 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 21:10:12 ID:???
>>895 共謀共同な気もするな。
どの教科書にも触れられていないのは(本当?)
あまりに当たり前のことだからじゃない?
897 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:18:38 ID:???
>>894 Aが他人物賃貸人、CはBとの関係では不法占拠者
898 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:30:52 ID:???
>>887 二重売買事案、XからAに売り、その後未登記に乗じてBに売って
登記移転した場合
Xは横領罪(判例)
Bは単純悪意なら横領の共犯否定
背信的悪意なら横領の共犯(判例の趣旨)
資料探してみようね。
899 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:38:11 ID:???
当たり前じゃねえっての
東海大事件の判例と解説を読むべし
900 :
897:2005/07/23(土) 00:38:24 ID:???
>>894 補足 ただし、94条2項類推でCが保護される余地はある。
この場合、どうなるかわからんが、おそらくBC間で賃貸借契約
成立だと思われる。
901 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:41:02 ID:???
内田(III)p.90付近、平野(II)p.231、スタートライン債権法p.37注
「§534の規定は、双務契約における牽連関係の問題ではなく、
所有者としてのリスクをだれが負担するかという問題であって、
厳密な意味での危険負担の問題ではない」「支配可能性の話は、危険負担の話ではない」
というのが分かりません。
支配可能性の話や、所有権主義の話がなぜ危険負担ではないのでしょうか?
また、危険負担との関係はどのようなものなのでしょうか?
色々な本を見ても理解できないです よろしくお願いします
902 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:45:08 ID:???
>>897 >>900 Cは対抗要件備えてるから、Bに賃借権対抗できるやろ?
・AのBに対する債務は履行不能
・CはBに賃借権対抗可
・Bが建物所有者
つーことで、BC間に賃貸借を成立させることになるんだろうけど、どう構成す
るんかね?
903 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 00:53:59 ID:???
>>901 本来の「危険負担」の定義をきちんと調べた?
危険負担の移転時期とかじゃなくて、危険負担ってものの意味。
ってかさ、そこは司法試験的にはこだわるべき部分じゃないと思うが。
試験に受からない人として、完璧主義者や学問好きがあげられることが多いのはその証左。
904 :
897:2005/07/23(土) 00:57:16 ID:???
>>902 つーか、Aは無権利者なんだけど。
無権利者だからだめって考える。
二重譲渡と違うでしょ。
建物賃借も物権変動と考えるのか?
借地ならそういうのもありだろうけど。
905 :
901:2005/07/23(土) 01:05:15 ID:???
危険負担って両者無責で債務が履行できなくなった時に、どちらがそのリスクを負担するかですよね。
目的物が滅失するのも、債務が履行できないときに一場面なのに、なぜ危険負担の話ではないのでしょうか?
つまんないことにこだわるとは、ネット外で他の方にも言われました。
まだ何に気をつけたらいいのかわかっていないんだと思います。
ごめんなさい。
906 :
897:2005/07/23(土) 01:15:35 ID:???
>>902 さらに補足、
建物賃貸借の場合の賃借人の対抗力は、「その後物権を取得した者に対し、
その効力を生ずる」(借地借家31条)と
いうんだから、理屈としては、登記と引渡しの先後ではなく、所有権の取得
と引渡しの先後だと考えるが。
ちなみに同法10条と比較してみてくれ。
907 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:19:11 ID:???
>>906 ほんとだー。いや勉強不足だった。スマソ
908 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:30:07 ID:???
>>905 いや、だから、危険負担は双務契約における牽連関係を基礎にリスク分配をす
る原理ってことなんじゃないの? で、それにも関わらず、民法上債権者主義が
事実上の原則になっているというのは、「利益の存するところ〜」みたいな本
来の危険負担の思想とは別の原理を導入してるからだと。それで、債権者主義
の働く範囲をなるべく限定しようとしている学説も、「利益の存するところ〜」
に合わせて、支配可能性みたいなところで修正を加えようとしているんで、こ
れまた本来の危険負担からは離れた議論だってことなんじゃないか?
909 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:37:22 ID:???
>>905 わかってるじゃん。その説明のどこにも「支配可能性」なんて言葉は出てこない。
危険負担の本来の意味に支配可能性がどうとか、そんなことは一切からんでこない。
だけど、危険負担の問題は支配可能性を基準にして解決する。
これは本来の危険負担の意義には関係ないけど、基準として支配可能性を使っているだけってこと。
910 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 12:30:32 ID:???
すみません、これから起業する会社の定款で悩んでいます。
よくある項目で↓みたいなのがありますが、
(代表取締役及び社長)
第9条 取締役が2名以上の場合は、代表取締役1名を置き取締役の互選によって定めるものとする。
代表取締役は社長とする。取締役が1名のみの場合は、当該取締役を社長とする。
もし取締役2名で、一人を「代表取締役会長」、もう一人を「取締役社長」にしたい場合、
この上記項目は単に書き換えればいいのでしょうか? それともトップは社長じゃないとダメなのでしょうか??
例:(代表取締役及び社長) → (代表取締役及び会長)
911 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 12:34:18 ID:???
板違いだが
社長に代表権がないのは色々不便だから
会長社長ともに代表取締役にしておくのが良いと思われるがどうか
913 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 13:05:33 ID:???
ところで、共同代表取締役って新会社法では、廃止らしいね。
914 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 13:23:42 ID:???
へぇ。
915 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 15:55:33 ID:???
916 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 17:09:17 ID:???
>>901 今、内田UとSWを拾い読みして見たけど、内田博士はUの66p【もう一歩前へ】でそのことに触れてる。
平野博士の本は手元に無いので分からない。
俺は初学者だけど908、909は無視したほうが良さそうだよ
917 :
894:2005/07/23(土) 17:37:36 ID:???
レスありがとうございます。
>>906 確かに、民法605条も借地借家法31条も
「その後その不動産について物権を取得した者」
となってますね。勉強になりました。
そうだとすると、既に所有権を取得しているBに対して
Cは賃借権について対抗力を具備する方法がもはや無いとしても、、、
Bからの明渡請求に対し、CはBが移転登記を経ていないことを理由に
明渡を拒むことはできないのでしょうか?
918 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:19:45 ID:ww0si7Ki
手形なんですが、裏書の担保的効力に基づく手形金支払い義務(請求権)のことを「償還義務(請求)」っていうのは、
普通ですか?
「償還義務」は85条の義務をさすのでは??とおもいまして
どなたか・・・
919 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:36:34 ID:???
>>901 >>916 > 内田(III)p.90付近、平野(II)p.231、スタートライン債権法p.37注
> 「§534の規定は、双務契約における牽連関係の問題ではなく、
> 所有者としてのリスクをだれが負担するかという問題であって、
> 厳密な意味での危険負担の問題ではない」
↑の文そのままの意味。つまり、
■双務契約における牽連関係の問題
→ 一方が消滅したら他方も消滅 → 普通に考えたら債務者主義
ここでは、所有権やら支配可能性の話は出てこない。純粋に契約法理的発想
■「所有者としての」リスクを誰が負担するか
→ 特定物売買においては売買契約により買主(債権者)に移転
→ 債権者主義
換言すれば534は双務契約における牽連関係という危険負担本来の意義からは
導き出せなず、「利益の存ずる〜」法理を援用しなければ説明できない。
で、所有権の移転と危険の移転をリンクさせるという従来の考え方からすると、
特定物に関する危険の移転時期と所有権の移転時期(176条の解釈問題)とが
連動することになる。対して、内田なんかは176条の解釈として所有権の移転
時期を一義的に定める考え方に懐疑的であるので、176条の解釈とは関係なく、
直裁に支配可能性を論ずれば足るという考え。内田II p66 (
>>916)に書いて
あるのはそのことだと思う。
試験対策的には、所有権の移転時期を動かすと、いろんなところに影響あって
面倒くさいことになるんで、皆さん、だいたい判例で書くでしょ。両法理は発
想が違うということをわきまえておけば足りるんでないかな。
920 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:47:58 ID:???
時効についての質問です。
実は、ウチの会社が取引先に500万ほどの債権を持ってるんですけど、
それがもうすぐ時効になりそうなんですよ。
債務承認してくれればベストなんですけど、してくれない。
金銭消費貸借の契約書もきっちりあるし、公正証書もあるんで証拠は問題なしです。
訴訟を提起すれば時効は止められるんですが、訴訟を起こすには弁護士に委任しなきゃ
いけないですよね。140万以下の簡裁なら弁護士に頼まなくてもできるんで、
一部請求って形で訴訟を提起したいんですがそうすると時効中断の範囲も140万になってしまう。
1000万以上の債権なら顧問弁護士に頼んでるんですけど、結構ぼったくってくるんで
上の方もできれば1000万以下の債権はすべて法務部内で解決して欲しい、というニュアンスなんですよ。
弁護士に頼まずに500万全額の時効を止めるいい知恵があったら教えてください。
債権回収会社とかに譲渡、というのはナシでお願いしますw
921 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:01:25 ID:Rq3HmO5+
X株式会社(原告)は
@代表取締役Bを解任し、翌日に登記を完了した
AB (X会社の元代表取締役)は解任されたにも関わらず、X会社を代表しX会社の持つ特許権をCに譲渡した
BCは約一年後、Bから譲り受けた特許権をY(Bの息子)に譲渡した
CX会社は、BからCへの特許権譲渡は無効であり、CからYの譲渡も無効(無権利者からの譲渡)である。従って特許権の正当な権利者はX会社であるから、特許権の登録名義をX会社の名義に回復しろ。と訴えた
という事例なんですが、普通に考えて商法12条を適用し、X会社側の勝訴となると思うんです。
X会社が一年も回復することをほったらかしていたことに帰責性があると考えられます、
しかし、逆にCも一年もの期間がありながら登記を確認しなかったことに過失があると思いますし、
YがBの息子だということも、もしかしてBとCが最初から共謀してたのでは? とも考えられます。
この場合、どのように解釈するのが妥当でしょうか?
922 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:03:54 ID:???
923 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:07:00 ID:???
>>920 単純に本人訴訟するのが良いのではないかと。
あとは、顧問弁護士以外で安くやってくれる弁護士を探すか。
公正証書あるのだよね?
執行条件つけなかったのですか?
普通、金銭消費貸借に公正証書作るときは執行できるようにするものなのだが。
ということで、スレ違いw
924 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:18:53 ID:???
>弁護士に頼まずに500万全額の時効を止めるいい知恵があったら教えてください。
分割して訴訟するのはどうだろう?
ただ、権利の濫用として後のほうの訴訟が棄却される恐れがあるかも・・
925 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:19:30 ID:Fs41ln3l
>>923 そうですよね
まず執行承諾文言の有無があるかどうかが大事ですね
あるなら執行手続きに入れば良いわけで・・
926 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:20:39 ID:???
>>923 法人の債権だから本人訴訟は難しいのでは
927 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:26:31 ID:???
>>926 なんで?
○○株式会社代表取締役××で訴訟できないの?
928 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:28:07 ID:ww0si7Ki
すいません。くだらない質問なのはわかってるのですが、どなたか
>>918をお助けください(T_t
929 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:28:11 ID:???
>>927 代理人が弁護士でなきゃいけないから。
代表取締役が裁判所に出向くわけにはいかないでしょ。
930 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:31:42 ID:???
そういや、平社員を支配人ということにして、
法廷に立たせた金融業者がいたな・・・
裁判所から「ダメ」って言われたらしいが
931 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:37:28 ID:???
法務部の人間に授権すれば認められるぞ。
932 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:40:02 ID:???
>>929 代表取締役は訴訟上も代表権があるんじゃないの?
261条3項、78条の裁判上の行為には含まれないのかな・・?
933 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:41:37 ID:???
↑
条文は商法、ね
934 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:46:32 ID:fn3vb23W
>>932 いや、929の言っていることは多分、まさか債権回収
のために社長が裁判所にいかんだろってことなのでは?
935 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:48:51 ID:???
>>932 そうそう、だけどその場合代表取締役自体が訴訟しなきゃいけない。
その辺の社員を代表取締役の代理人として訴訟に出せるとすると、
三百代言を阻止する弁護士委任の原則が骨抜きになってしまうからね。
500万の債権、法務部ということから920さんの会社はそれなりに大きい。
なら、わざわざ代表取締役が裁判所で訴訟できるようなところじゃないでしょう。
936 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 19:53:35 ID:???
>>928 普通です。遡及=償還と考えていいと思う。85条は利得償還請求
について規定したものです。
937 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:05:46 ID:???
>>935 いわれてみればたしかに。。
こういう場合に備えて他の取締役にも代表権を与えていれば・・
でも濫用される危険も大きくなるか・・
938 :
921:2005/07/23(土) 20:18:07 ID:Rq3HmO5+
どなたがお答え願います
939 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:26:17 ID:???
>>921 >この場合、どのように解釈するのが妥当でしょうか?
妥当性を有する解釈をする。
940 :
921:2005/07/23(土) 20:27:59 ID:Rq3HmO5+
じゃあ相当な解釈をお願いします
941 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:41:02 ID:???
942 :
921:2005/07/23(土) 20:48:11 ID:Rq3HmO5+
もう少し具体的にお願いします
943 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:50:05 ID:???
>>920 弁済猶予依頼書を書かせる
500万円の一部としていくらか支払わせる
利息を支払わせる
↑民法的にはこれでOKだったと思う>債務の承認
督促手続
↑民素的にこれはどうなのかな(訴額とかよくわからんのだけど)
944 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:50:26 ID:???
>>918 弥永手形法には償還義務、担保義務、遡求義務というのは同じという趣旨の文があるので
どれでも問題ないかと。
まあ、遡求っていうのが一番わかりやすいと思うけどね。
945 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:53:48 ID:ww0si7Ki
>>936ありがとうございます。用語法自体は正しいのですね。
予備校発行本で、根拠条文示さずに「某は某に償還請求できる」という記述とかがあって、
もちろん文脈とか考えれば、15条か85条かはわかるんですけど、まぎらわしくて適切ではないのかなと思いまして、
質問させていただいたところです。
わかるように「遡及」、「利得償還」を書き分けたほうが、安牌ですよね
946 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 20:54:55 ID:???
>>944ありがとうございます。「担保義務」ならわかりやすいですね。
947 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 21:22:18 ID:7r2/fY+B
基本的な質問ですみません。刑法で、財産罪の保護法益の話なんですが。
中間説(大塚説)というのがありますよね。
保護法益を事実上の占有としながらも、本権が事実上の占有と対立関係にある
場合には、合理的理由のある占有に限って保護されるという説。
例えば、窃盗犯人から物を取り戻す場合には、本権(窃盗の被害者)と
事実上の占有(窃盗犯人)が対立関係にあるので、事実上の占有に合理的な
理由がある場合に限って保護されるとしています。
ここで、わからないのが、
窃盗犯人(甲)から、第三者(乙)が物を窃取する場合にも、
本権と事実上の占有が対立関係にあるのでしょうか。
本権者は窃盗の被害者(丙)なので、対立関係にない、と考えるのでしょうか?
対立関係とは、甲と乙との関係を言うのか、
甲と丙との関係を言うのか?
結論的には、窃盗犯人の占有も保護されるという点で同じなのですが、
気持ち悪くて。…どなたか、よろしく。
948 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 22:10:02 ID:???
本権と事実上の占有が対立関係にあるのだからそれは
本権者(丙)と占有者(甲)の間が対立しているので
あって甲と乙じゃないでしょう。だから甲と丙です。
949 :
氏名黙秘:2005/07/24(日) 02:02:18 ID:aDrjicXq
>>948 やっぱりそうですよね。ありがとうございました。
今日はもう寝ます。
950 :
氏名黙秘:
>>917 不法占拠者という私の理解からすれば、Bの登記は不要となる。
判例のいう不法占拠者の事案は元賃借人だったが合意解除された
後に居座った事案。
本問の利益状況は、判例の事案とよく似ており、おそらく裁判では、
Bの請求が認められると思われる。