1 :
もういいかい?:
6 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 21:38 ID:LI2vmWEJ
前が残っているのに新しく作るとは、私怨を晴らしたい だ け の竜馬君、
マ メ だ ね ぇ w
7 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 21:40 ID:LI2vmWEJ
まあ竜馬君は今回の松男版の議論では
完 璧 に 無 視 さ れ て い た わ け だ が w
結局このスレが続くってことは否定派が未だに本懐を遂げられないことの証明
なわけだw
悔しさをぶつけるやり場がここしかないんだねw
9 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 22:06 ID:LI2vmWEJ
松男版ではグースは敗北、ヒデが百人切りの議論で微弱な抵抗を続けているだけと
いう惨状。ホームでぼこぼこにされてちゃ世話ないよな。
10 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 22:15 ID:NFT50k9p
竜馬君も、いままで便衣兵が国際法違反とか言いまくってた分、
出たくても出れないっつうわけだねw
にしても、竜馬君が言っていたときは何も突っ込まないで、
K−Kが言い出したら、揃って突っ込みを入れるところが、
否定派全体主義って感じで笑えたな(w
グースまんせぇ〜(ww
11 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 22:16 ID:3gMw/+vs
>>7>>8 リハビリ希望ですね?ようこそお待ちしておりましたw
当院は気長にあなたがた肯定派の著しく歪んだ人間性回復の為に
設けられました。
過去、名無し便衣兵やk−kが当院で治療を受け脱走したままですが
、逃げ出すことのないように努力して頂き一日も早く真っ当な社会人として復帰できるようにがんばって
くださいね。
また当院担当医は全員ボランティアとして参加しておりますので
あなた方の治療結果には一切責任を負いかねますのであしからず。w
12 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 22:21 ID:LI2vmWEJ
そして7スレも重ねながら未だに本懐を遂げることもかなわず、ただこのスレに
引きこもってお互いの傷をなめあい続ける、グースに寄生する否定派でも最下層の
ゴ ミ ク ズ
のみなさん、これからもせいぜい頑張ってくださいねw
>気長にあなたがた肯定派の著しく歪んだ人間性回復の為に設けられました
そうですか。「気長に〜設けられました」のですか。
まずはご自身の日本語能力の回復に専念なさることをお勧めいたしますよ。
それにしても日本語の乱れ方が竜馬そっくりで笑えるw
13 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 22:36 ID:NFT50k9p
>>12 >それにしても日本語の乱れ方が竜馬そっくりで笑えるw
しかし、竜馬君は今は名乗れないのです(哀)
グースお父様が、便衣兵は国際法違反ではない、とがんばっているんでw
14 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 22:41 ID:LI2vmWEJ
>>13 するとグースお父様が論破されたとき初めて名乗ることが出来るようになるという。
こここここれはこれは竜馬君気の毒にw
自 業 自 得 だ け ど な
15 :
名無しかましてよかですか?:04/06/13 23:54 ID:NFT50k9p
>>14 竜馬君、ご登場みたいだね
っつうことは、グースお父様が論破されたと認識したんだなw
16 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 00:28 ID:gBuM1IIx
そうだねグースによれば便衣兵は国際法違反じゃなく国内法違反だもんな。
苦しいだろ竜馬。
17 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 00:41 ID:wdm4i/gG
>>16 >そうだねグースによれば便衣兵は国際法違反じゃなく国内法違反だもんな。
>苦しいだろ竜馬。
しばらく、このネタで、竜馬君をいじるに限るねw
18 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 00:44 ID:2hqXP0f3
で、前スレの燃え残りで竜馬君は必死で「国際法違反じゃなくて適用外」
と苦しいイイワケをしているという展開です。
19 :
竜馬:04/06/14 02:10 ID:9trMcTXv
>>18 他ゾウリムシ諸君。
おやおや前スレの燃え残りで論破されお気の毒ですな。
さながら肯定派敗北者の恥の上塗り狂宴ですなあ。(笑
まあ誰も迷惑していないのでこの結論でさらに狂宴に盛り上がってくれたまえ
よ。(^○^)
「中国便衣兵は国際法違反である。彼らが無裁判で処刑されたのは
止む終えないできごとであり、当時まで裁判をした上で処刑されていたと言う
慣習はみられず、むしろ無裁判処刑が当たり前であったことからも到底
日本軍に責任を擦り付けるのは全く理に合わないと言えましょう。
中国便衣兵が責任を問えるとするならば、自国政府、さっさと部下を見捨てて逃亡
してしまった不甲斐ない指導部であろう。」
を」
20 :
ははははは:04/06/14 07:35 ID:2hqXP0f3
>前スレの燃え残りで論破され
「最後に発言すれば勝ち」ですか、さすがは竜馬閣下。脳内勝利に今日も邁進というわけですねw
で、四条件を満たさない民間人の戦闘行為はなんていう国内法に違反だって?
>中国便衣兵は国際法違反である
な ん で ? 戦闘はしていないのよ?
>らが無裁判で処刑されたのは止む終えないできごとであり
無裁判は認めたわけだw で、なんで無裁判でいいの?きみによれば彼らは
ゲ リ ラ じ ゃ な い のよ?前スレの残りかすできみはそう認めちゃったけど、
気が付いてなかったでしょw
>当時まで裁判をした上で処刑されていたと言う慣習はみられず
見られるんですけどねぇ・・・・ 陸戦の法規慣例に関する条約って、なーんだw
>むしろ無裁判処刑が当たり前であった
ははは。なら何で空襲軍律なんてものをわざわざ日本は作ったのさ。
>到底日本軍に責任を擦り付けるのは全く理に合わないと言えましょう
「到底〜全く〜理に合わない」素晴らしい「常識的日本語」ですねw
>を」
なんですかこれw
さてさて、竜馬君。「便衣兵」はゲリラじゃなくて国際法違反の正規兵、なんだねw
で、なんで国際法違反なの?
それにきみはずっと「ゲリラは裁判なく処刑されてもしょうがない」と言ってきた筈なんだけど
国際法違反者に対しても無裁判処刑していいって事に変えたの?グース父様と言ってることを
すりあわせるためにw
松尾男爵板
http://6416.teacup.com/7867zxlotion5/bbs いくらあがいてもk−kが負けているのは確実だろうね。
いよいよクライマックスです。この後どうなるのか楽しみだ。
>>19 病人相手にあんまり熱くならないように。
ここの虐殺派は、火病の一種にかかってますから。
嘲笑や罵倒の類は、聞き流せばいいんです。
病人が病を見せるのは、ある意味当然のことなんですからね。
k−k敗北は目前なんですから、余裕をもって見守ればいいんです。
議論するまでもないでしょうw
22 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 09:32 ID:gYihREm/
>>21 軽く読んだだけだが、一言で言って「k−k氏は説明能力に欠ける」な。
グース氏の説明は
用語の説明をしながらわかりやすく書かれており
とても理解しやすいのだが、
k−k氏の説明は、
用語の解説に用語を使いより分かり難くしている。
さらに、グース氏への人格攻撃までしているので、
純粋にディベートとしてもk−k氏はグース氏に劣っている。
23 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 13:04 ID:hne2uzMz
グースのこれ↓は致命的だな
> ポイントは、(信夫博士の時代は)戦争犯罪(戦律罪)が国際法違反に限定されていなかった
>という点ですね。国内法違反の犯罪も戦争犯罪(戦律罪)と呼ぶ場合もあったということです。
>この点はK−Kさんが説明していますので引用してみましょう。
「信夫博士の時代」は「国内法違反の犯罪も戦争犯罪(戦律罪)と呼ぶ場合もあった」っていうけど、
じゃあ、それを踏まえて「信夫」は、「戦律罪」をどう定義したかってことが書いていないんだよね
信夫がどう考えているかっていうと、戦律罪に間諜は含まれないということだから、結局、戦律罪に
国内法が含まれないというK−K説が正しいことになる
信者さん方には承服しかねる結論だろうがね(w
虐殺派相手にしてどーすんだって話ですよ。
こいつら嘘吐きじゃん。
日本人冤罪しまくっても反省の色なしですよ。
25 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 14:24 ID:hne2uzMz
そうそう、
>>21や
>>22は、どんな風にグースの説明を理解したのか、書いて
みたらどうだい?
特に
>>22は、解りやすい、理解しやすいってことだから、グースの説明を理
解したんだろう?
俺は、K−Kの説明の方が簡単で解りやすいから、
>>23の説明をしたて見た
けど、
>>21、
>>22は、ちゃんと説明できるんだろうか?
ここいらで、信者かそうでないかの違いがでるだろうなww
ていうか、
竜 馬 君 は 否 定 派 に す ら も 煙 た が ら れ て い る
という事実を竜馬君自身が自覚すべきじゃないのかねw
27 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 16:20 ID:hne2uzMz
>>26 > 竜 馬 君 は 否 定 派 に す ら も 煙 た が ら れ て い る
悲劇だなぁ〜、否定派ってw
28 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 16:37 ID:9z0swO3r
前スレ
>>951 >あなたハーグ法規とジュネーブ条約を混同してるね。交戦者資格を満たさないで戦闘に
>参加しても違法にならないのはジュネーブ条約の方。
混同するしないの問題じゃねぇバカ。人が言ってる事よく読め。
交戦者資格ってのは「合法/違法」で考えるものじゃないっつってんの。
戦争は原則合法だけど捕虜の扱いも好き勝手にやられてて全然人道的じゃなかったから、
資格を持つ者は保護しなさいよ、っていう事で戦時国際法ができたの。
ていうかそう書いたんだから、前スレ
>>936の後半部分をあと100回くらい読め。
>一方、ハーグ陸戦法規は捕虜資格者の問題は一部でしかなく、戦争行為遂行上の守るべき
>総合的ルールを定めたものであるから、その条件を守らずに戦闘行為を行えば当然、違法交戦者
>となる。
「ハーグ法全体の意味」と「その中の一部(一条・二条)の意味」を混同するな。
ていうか「ジュネーブ条約は交戦者資格を拡大しただけ」って言ってる時点で相当のアホ。
「ハーグと同様に」、ジュネーブ条約も「守るべき総合的ルール」を定めたものだよ。
>あなたも竜馬の考えに同意したように、交戦者資格を満たさないで戦闘に参加した
>兵士(便衣兵)は国際法違反になるのよ。
今議論してるのは「便衣戦術が合法か違法か」だったか?違うだろ?
竜馬は「文民の反乱」と「便衣戦術」では別々に考えた上で発言しているんだが?
で、それに俺は同意したわけだが何か?
前スレ
>>952 >はい、1977年のジュネーブ条約第一追加議定書では
>44条3、において文民の交戦者資格の条件を定め、この条件を満たした文民は交戦
>者として認め、保護の対象に入れてます。
答えになっていないようだが?俺が聞きたいのは、
ジュネーブ条約によって「条件を満たさない」文民も交戦者資格が与えられたのか?
という事だが。で、なぜそういう質問になるかというと、
「藤田説がジュネーブ条約以後の事を言ってるから南京戦当時には適用しない」という説があったので、
ジュネーブ以前と以後で文民の反乱に対する国際法の扱いが違法から合法に変わったのか?
という事を聞いていた。だから「そこいらのオッサンでも資格を与えられるのか?」と聞いたのだが、
そちらの答えは↓
>私が何時無条件でそこいらのオッサンにでも交戦者資格を与えるようになった、とか書きました?
こうだな。そうか、書いていない(言っていない)のか。
では藤田説に1977年のジュネーブ条約うんぬんは関係無いって事で結論だなw
前スレ
>>953 >はい、これはあなたが文意を解っていないだけ。原則=概念ではありません。
>私の言うのは自然法に属するもの(自然法の概念(理論))に原則という不文律
>が存在するということです。
ではアフリカの食人族とかは違法なんだなw
あのな、自然法概念ってのは端的に言えば「常識」の事だ。
もちろん常識に反する事は避けるべきだし許してはならない事だが、
それは「違法か否か」とは関係無い。以上。
>あなたは知らないようだが自然法、原則(特に明文化しなくても当たり前に違法な行為)
>は法源として裁判で使われるものですよ。
はぁ???ここで議論してるのは「殺人」の話だよな?
殺人の場合、現行法では明文化されてるんだから裁判の話を持ってこられても困るんだが。
31 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 19:16 ID:wdm4i/gG
>>30 >あのな、自然法概念ってのは端的に言えば「常識」の事だ。
>もちろん常識に反する事は避けるべきだし許してはならない事だが、
>それは「違法か否か」とは関係無い。以上。
どう考えてもコイツが「自然法」の意味を理解できているとは思えないんだがな
だいたい、常識ってのは、文化や思想によって変化するんだぜ
例えば、アホウヨの「常識」と、一般市民の「常識」が違うようになw
自然法ってのは、人智を超えた自然の法則が存在するっていうところに
その根拠を求めているのね(うろ覚えだけど)
厨房くんは、勉強がタリンようだねw
33 :
ははははは:04/06/14 20:33 ID:2hqXP0f3
>>32の
>ID:ybJQCjxL
まあ所詮「厨房」には
>>32程度の抵抗が精一杯ってことだなw
つーかアホくさすぎて相手にする気起きないし。
スレつぶしたかったら書き込みしなければ勝手に消えるのに、
潰したがってる本人がわざわざ書き込んで残すようにしてるんだもんな。
こっちも別につづける必要ないから気を使って最初は書き込まないのに、
わざわざスレ保全のためのカキコ。なに考えて書き込んでいるんだろ。
考える脳みそがないのかそれとも実は継続して続けたいのか、
k−kの弁護するふりしてスレッド保全でイヤガラセでもしてるのかと
勘ぐりたくなるが。
とりあえずこれだけはいっておきましょうか。
>>6-10>>12-18>>20(以下省略)
保 全 お 疲 れ 様
これからも弁護のフリしたk−kへのイヤガラセがんばってね。
36 :
名無しかましてよかですか?:04/06/14 22:11 ID:wdm4i/gG
>>35 >保 全 お 疲 れ 様
>これからも弁護のフリしたk−kへのイヤガラセがんばってね。
なんだか哀れっぽい否定派が表れたなw
37 :
ははははは:04/06/14 22:13 ID:2hqXP0f3
>>35 そうですか逃亡宣言ですか。それはめでたいw
まあこいつらのような頭の中で南京住民を虐殺してるアホよりゃマシだな。
>>28 >混同するしないの問題じゃねぇバカ。人が言ってる事よく読め。
>交戦者資格ってのは「合法/違法」で考えるものじゃないっつってんの。
>戦争は原則合法だけど捕虜の扱いも好き勝手にやられてて全然人道的じゃなかったから、
>資格を持つ者は保護しなさいよ、っていう事で戦時国際法ができたの。
ハーグ陸戦法規とジュネーブ条約ではその目的が違っています。
ジュネーブ条約にある交戦者資格というのは、捕虜資格を与える範囲の者を
規定するために設けてあり、たとえその資格を満たしていなくてもジュネーブ
条約違反にはなりません。ただ捕虜資格を与えられないだけです。
グースは意図的にジュネーブ条約とハーグ陸戦法規をスリカエてジュネーブ
条約について述べた学者の文献ばかりを引用しているのです。
藤田説、大鴉氏引用の書物、、それらの書物はいずれも近年出版されたもの
でジュネーブ条約を踏まえたものばかりです。
で伝統的戦時国際法ではどうかと言えば、K−Kの引用にもあるように、
『国際法辞典』p81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格を持つ正規軍による敵対行為だけを適法とし、
文民等その資格を欠くものはもとより、正規軍であっても不正規軍の適法な構成員資格を持たさない
者の敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。ハーグ平和会議における戦争法の立法もこう
した原則を確認しており、第二次大戦後、1949年のジュネーブ諸条約もこの原則に沿い、占領地にお
けるレジスタンス(組織的抵抗運動団体)の新規公認に当たって、不正規軍の適法な構成員資格と
同じ条件の具備を要求した。
明確に国際法に適法(合法)か違法であるかを定めてきたわけですw
それで軍律裁判で戦律罪(条約法及び慣習法違反)を裁いてきたわけです。
>今議論してるのは「便衣戦術が合法か違法か」だったか?違うだろ?
>竜馬は「文民の反乱」と「便衣戦術」では別々に考えた上で発言しているんだが?
>で、それに俺は同意したわけだが何か?
竜馬は便衣中国軍が軍民分離義務を果たさない(すなわち交戦者資格を満たさない)
から国際法違反だと述べているわけで、あなたはそれに同意したのです。
ハーグでは民間人にも軍人にも交戦者資格を与えていますから同じことなのです。
>>29 >ジュネーブ条約によって「条件を満たさない」文民も交戦者資格が与えられたのか?
>という事だが。で、なぜそういう質問になるかというと、
>「藤田説がジュネーブ条約以後の事を言ってるから南京戦当時には適用しない」という説があったので、
>ジュネーブ以前と以後で文民の反乱に対する国際法の扱いが違法から合法に変わったのか?
私が何時「条件を満たさない」文民にも交戦者資格を与えるようになった、などと書きましたか?
該当部分プリーズw ちなみにK−Kだってそんなこと言ってない。
藤田が言ってるのは国際人道法(ジュネーブ条約)上は交戦者資格を満たさない者でも
それはジュネーブ条約の違反行為ではない、といってるわけです。
ジュネーブ条約では住民の反乱は違法行為ではありません。ジュネーブ条約は捕虜資格
を与えるために人道主義に特化された法律ですから。
ただし南京戦当時、ジュネーブ条約は1864年に締結された4条約しかありませんでした。
この4条約では文民の戦闘員の保護については述べられていません。
これは戦後のジュネーブ条約で設けられます。
ただし当時でもハーグ法規においては文民の交戦者資格が設けられていたのです。ハーグ法は
戦争行為の総合的ルールを定めた法律であり、戦闘員の交戦者資格が重要になってくるのです。
上記『国際法辞典』p81参照。
>では藤田説に1977年のジュネーブ条約うんぬんは関係無いって事で結論だなw
藤田説が述べるジュネーブ条約には民間人の交戦者資格について書かれていますが何か?
(44条3)
そしてたとえ交戦者資格を満たさないで交戦しても今日の国際法(ジュネーブ条約)上は
それを以って国際法違反にはならないってだけです。
南京戦当時、そのような文民戦闘員を保護を規定した条文はジュネーブ条約にはありません
でした。当時、交戦者資格を満たさない文民戦闘員がハーグ陸戦法規上、違反であることは
自明の理ってもんですw
>>30 >ではアフリカの食人族とかは違法なんだなw
>あのな、自然法概念ってのは端的に言えば「常識」の事だ。
>もちろん常識に反する事は避けるべきだし許してはならない事だが、
>それは「違法か否か」とは関係無い。以上。
>>31の指摘通り、自然法というものを解っていないw
>はぁ???ここで議論してるのは「殺人」の話だよな?
>殺人の場合、現行法では明文化されてるんだから裁判の話を持ってこられても困るんだが。
はぁ?殺人の話だよw 「殺人の禁止」あるいは「人を殺してはいけません」という規定をした条文
を出してください。間違っても「殺人罪の量刑」規定を持ち出さないようにw
それと法文書に禁止規定が全て書かれていないといけないなら、イギリス他、欧米の不文律
の国はどうするの?w
44 :
22:04/06/15 05:21 ID:JF2+L2Ue
>>25 k−k氏のあの説明で理解できるんだ?
軽く読んだだけの感想だが、
私には、k−k氏の説明ってスパゲティ・コードみたいで、
おそらく過去ログを一から読まないとわからないと思う。
逆にk−k氏の論が理解できているのなら噛み砕いて教えてくれませんか?
45 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 16:35 ID:EvQPzPHK
>>44 >逆にk−k氏の論が理解できているのなら噛み砕いて教えてくれませんか?
>>25で噛み砕いて教えてあげているだろう?
逆に教えてくれよ、グースの見解が正しいってことを
特に、今話題になっている信夫「戦律罪」の部分をな(ww
46 :
22:04/06/15 18:10 ID:JF2+L2Ue
>>45 失礼ですが日本語が不自由な方ですか?
>>25にk−k氏の論の解説など全くされていませんが?
47 :
22:04/06/15 18:19 ID:JF2+L2Ue
>>45 よく見たら、
南京事件について徹底討論 その40スレの
504、506とID同じだ・・・
いいや、南京事件について徹底討論 その40
のレスを読む限り、君にまともな解説ができるとも思えないから
解説しなくていいよ。レスの無駄遣いになるだけだから・・・
48 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 19:00 ID:4/Hvmmim
全世界で同時に非武装中立」
これ以外の条件で非武装中立国家をつくるのは不可能。
49 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 20:50 ID:xxxjwy+0
結局
>>19の竜馬の結論を覆す反論はないようだね。
大物が登場した途端に肯定派は一気にトーンダウンじゃん。
50 :
ははははは:04/06/15 20:59 ID:Jo+qGbNh
おや竜馬君。今日も名無しで支援者の捏造ですか。
いつもいつも脳内勝利のために邁進しているその無駄なだけの努力、
ご立派でつねw
51 :
ははははは:04/06/15 21:02 ID:Jo+qGbNh
>>49 で、
>>20の答えはどうなったの?
待ってるんだけどねぇ、名無しの竜馬君w
52 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 21:07 ID:xxxjwy+0
思い込みがあまりに激しいのも名無し便衣兵の症例だったね。
ノイローゼ通り越してるんだけどw
>いつもいつも脳内勝利のために邁進しているその無駄なだけの努力、
>ご立派でつねw
こいつがこんな事を言うとは笑えるなw
54 :
ははははは:04/06/15 22:23 ID:Jo+qGbNh
>>52 >思い込みがあまりに激しいのも名無し便衣兵の症例だったね。
へえ。よ く ご 存 じ な ん で す ね w
「反論できない」と「支持者を捏造する」竜馬君は有名なんですがw
ね、名無しの竜馬君。
55 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 22:47 ID:3sHtQLau
>>45 >失礼ですが日本語が不自由な方ですか?
>
>>25にk−k氏の論の解説など全くされていませんが?
へぇ〜、見えなくなっちゃったんだねぇ(w
んでもって、
>いいや、南京事件について徹底討論 その40
>のレスを読む限り、君にまともな解説ができるとも思えないから
>解説しなくていいよ。レスの無駄遣いになるだけだから・・・
これ以上、追及されるのは困るんだよね
これこそ、否定論の極みってところか(w
否定論は無敵だなぁ〜
議論をしなければ負けることは無いもんな(w
56 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 23:15 ID:Syp9MSQ5
>>54 自分が「名無し便衣兵」だとばれちゃって自棄起こしてんだろおまい w
どうせ最低の評価に変化はないってことで何でも言えちゃうよね?w
57 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 23:17 ID:GnIjmNU0
なな便もアフォウヨ連発くんも、自分で調べて裁判処刑があるかどうか
確かめてみればいいジャン。
で、あれば→念願の否定派論破
なければ→めでたく洗脳が解けて社会復帰
素晴らしいプランじゃないか。
58 :
名無しかましてよかですか?:04/06/15 23:26 ID:1dLTYsa9
ていうか、K-K説を支持したいなら、松尾板に言ってきたら?
>>58 まったく逆のことが言えるぞ。
グースを支持したいなら、松尾板に言ってきたら?
もしくは
K−Kを批判したいなら、松尾板でコテハンで批判すれば?
60 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 00:34 ID:7JdDicFl
61 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 00:42 ID:/idQw1D/
62 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 00:55 ID:vee5uHtp
63 :
ははははは:04/06/16 01:05 ID:RorNpYOA
反論できなくなると脳内便衣兵認定に逃げ込むアホウヨと。
所詮はこの程度だね。わかっていたことだがw
>>62 >
>>54>>55が便所虫の支持者捏造の瞬間な。
証拠なんか関係なくてぼくがそう思うからそうなんだ、と。
哀れだねぇ〜w
それにしても否定派からすら煙たがられている竜馬は、またまた名乗れなくなっちゃったのかw
今日も今日とて名無しで支持者の捏造してるんだよなw
64 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 01:21 ID:vee5uHtp
便所虫が肯定派から仲間とも思われていないのは知ってるけどねぇww
だからHNころころ変えてんだろおまえ?www
65 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 01:31 ID:vee5uHtp
自分に非難や反対意見する者が全部竜馬の支持者に見えるんだから
かなり重篤なノイローゼだぞおまえ。かわいそにねぇww
66 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 01:35 ID:ufTe4yxv
さて、K-K論が論破されてもうずいぶんと立つが、まだがんばっているようです。
佐藤説の曲解とか、マルテンス条約の時とか国際慣習法とか面白かったよ。
67 :
初歩の日本語を添削してあげるね。ははははは:04/06/16 01:49 ID:RorNpYOA
>ずいぶんと立つが
ずいぶんと【 経 つ 】が。
ところでいつ論破されたって?
68 :
初歩の日本語を添削してあげるね。ははははは:04/06/16 01:51 ID:RorNpYOA
>>65 >自分に非難や反対意見する者が全部竜馬の支持者に見えるんだから
ノーノーノー。
全部【 い つ も の よ う に 竜馬が捏造したニセ支持者】に見える、
の間違いだ。
ちなみに竜馬自身が【名無しの竜馬支持者】を竜馬だと思って差し支えないという趣旨で
発言してしまっているので、ノイローゼと言う批判はあたらないのだよ。
69 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 02:07 ID:vee5uHtp
松尾板からK−Kが引用したものから。
信夫淳平による定義
a.「法規」とは成文法(条約)を指す
b.「交戦法則」とは、交戦に関する条約と慣例(慣習法)の総称である。
c.「交戦に関する条約と慣例(慣習法)」は、現在の「戦時国際法」(条約と慣習法)を指す
d.「交戦法則」とは、「交戦の法規慣例」である
e.「戦律罪」とは、「交戦の法規慣例」に対する違反行為である
f.「戦律罪」とは、「交戦法則」違反行為である
g.「戦律罪」とは、軍律に規定する罪の一種で、戦時国際法違反である
h.「既占領地の住民蜂起」による敵対行為は、「戦律罪」である=「戦時国際法違反」行為である
以上から戦律罪とは国際法違反を指すことは明らか。
71 :
ははははは:04/06/16 07:29 ID:RorNpYOA
>>70のa〜hから戦律罪に国内法を含むと解釈するのは不可能である。
K−K説についてだが、
>信夫説「戦律罪」に関しては、すでに提示しているとおり
>「間諜」は含まれないという説明がされていますので、
>「国内法違反」行為は含まれないことになります。
・間諜は国内法違反であり国際法違反でない
・戦律罪に間諜は含まれない
・よって戦律に国内法は含まれない
・・・おかしくないか、これ?
誰にでも分かりやすそうなものに変換すると、
・安室奈美恵は女であり、男でない
・モー娘。に安室奈美恵は含まれない
・よってモー娘。に女は含まれない
こういう事だぜ?
74 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 22:59 ID:b/BnVWFC
75 :
ははははは:04/06/16 23:33 ID:RorNpYOA
>>73 >・・・おかしくないか、これ
おかしいのはお前の要約だろう。
>・安室奈美恵は女であり、男でない
>・モー娘。に安室奈美恵は含まれない
>・よってモー娘。に女は含まれない
>こういう事だぜ?
「こういう事」じゃない。
はじめの例では二行目から三行目で「戦律罪→戦律」と変化しているのに
次の例では二行目から三行目で 「モー娘。→モー娘。」と、変化がない。
ここまでくると誤魔化しも芸術的だな。おまえグースか?w
>>74 ジサクジエンご苦労w
76 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 23:39 ID:LVsfEZ2U
●イラク3バカ人質事件 ついに飛び出した自作自演の証拠!!
政府・官邸筋が決定的情報を流し始めた。イラク3バカ人質事件につい
て決定的情報を流し始めたのだ。
ネタを掴んだ元週刊誌記者の蛆虫18号は語る。
「今日正午前のJNN News Bird。『米軍の無人偵察機「UAV」が、人質3
名の"監禁"されている民家を特定し、特殊部隊が突入寸前だった。日本政
府がこれをとめ、交渉で"解放"させた』と報じました。民家の正門は赤で、
周辺には地雷が埋められていた。その場所が『ガルマ』という町であるこ
とも明らかにした。このソースは官邸筋みたいです。このニュース自体ス
クープなのですが、このネタに裏がある。News Birdはびびって出しません
でしたが、官邸筋から、すでにこれ以上の情報がリークされているのです」。
そして、「これ以上の情報」こそが正真正銘の大スクープなのだ。
「新聞・テレビはこのネタは流せないでしょうが、週刊誌が掴めば大々的
にやるでしょう。ま、どうせ、こっちが先回りして、【プチバッチ!】で
やっちゃいますけど……(笑)」(前出・蛆虫18号)。
窪塚・頭蓋骨開放骨折に続いて、また、また、また、【プチバッチ!】
の後追い記事続出である。うけけけ。【プチバッチ!】は【サイバッチ!】
の1000倍アブナイよ。
77 :
竜馬:04/06/16 23:41 ID:ROUzQIFW
>>73 k−kくんは狂祖と言われる程の人物ですから狂団としては
それでごく正常なんでしょうな。(笑
狂信者の名無し便衣兵も法の悪用を奨励するナラズモノですが
これまた狂団としては正常人なのでしょう。(笑
反日サヨク主義者の正体がよくわかりますな。
>>75 >はじめの例では二行目から三行目で「戦律罪→戦律」と変化しているのに
>次の例では二行目から三行目で 「モー娘。→モー娘。」と、変化がない。
それでしてやったりのつもりかね。
・間諜は国内法違反であり国際法違反でない
・戦律罪に間諜は含まれない
・よって戦律罪に国内法違反は含まれない
・安室奈美恵は女であり、男でない
・モー娘。に安室奈美恵は含まれない
・よってモー娘。に女は含まれない
ほらよ、反論してみろよw
79 :
名無しかましてよかですか?:04/06/16 23:58 ID:5ZMYkJc5
>>73 >・安室奈美恵は女であり、男でない
>・モー娘。に安室奈美恵は含まれない
>・よってモー娘。に女は含まれない
>こういう事だぜ?
なんちゅう例えしてるんだ。
>間諜は国内法違反であり国際法違反でない
>戦律罪に間諜は含まれない
>よって戦律に国内法は含まれない
「国際法違反でない」を「男でない」に対応させているが、
K−Kが言う2行目の「戦律罪」は1行目の「国際法違反」に対応しているわけだ。
なら2行目の「モー娘」は1行目の「男」に対応ということになるw
K−Kの文章を解りやすく置き換えてみよう。
スパイは国内法違反であり、戦時国際法違反ではない。
戦時国際法違反にスパイは含まれない。
よって戦時国際法に国内法は含まれない。
当たり前のことじゃないか。
80 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 00:05 ID:n6O4ES8h
ここから↓戦律罪に国内法が含まれると導き出せる神経が凄いと
思うんだが、どういう理屈でa〜hから戦律罪に国内法が含まれると
導き出せるのか説明して欲しい。
信夫淳平による定義
a.「法規」とは成文法(条約)を指す
b.「交戦法則」とは、交戦に関する条約と慣例(慣習法)の総称である。
c.「交戦に関する条約と慣例(慣習法)」は、現在の「戦時国際法」(条約と慣習法)を指す
d.「交戦法則」とは、「交戦の法規慣例」である
e.「戦律罪」とは、「交戦の法規慣例」に対する違反行為である
f.「戦律罪」とは、「交戦法則」違反行為である
g.「戦律罪」とは、軍律に規定する罪の一種で、戦時国際法違反である
h.「既占領地の住民蜂起」による敵対行為は、「戦律罪」である=「戦時国際法違反」行為である
81 :
竜馬:04/06/17 00:09 ID:bMRI/imx
>よって戦時国際法に国内法は含まれない。
>当たり前のことじゃないか。
流石はサヨクゾウリムシ軍団は単細胞ですなあ。
戦時国際法は人道的配慮が内包されているものですから
国内法が内包されているのが当然ですな。
従ってk−kくんの主張は支離滅裂だという事です。よろしいですね?(笑
>>79 >K−Kが言う2行目の「戦律罪」は1行目の「国際法違反」に対応しているわけだ。
はぁ???
「2行目の戦律罪」を「国際法違反」に結び付けてるのは3行目なんだが?
お前、日本語読めないの?
>なら2行目の「モー娘」は1行目の「男」に対応ということになるw
「だから」K−K説はおかしいって事だろ?
K−K説だとモー娘。は男になっちまうんだよw
83 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 00:38 ID:5mhHVRsg
>>82 安室奈美恵が女であり、モー娘のメンバーでないことは、モー娘に女が含まれないことと何の関係性もないが、
間諜が国内法違反であり、戦律罪に間諜が含まれないということは、戦律罪に国内法が含まれないということを示しているだけだろ。
だからどーしたのw
>>81 人道的配慮が国内法という理由をお聞かせください。
>>82 意味不明だなw
>間諜は国内法違反であり国際法違反でない
=【間諜は国内法違反(敵軍幇助罪)であり国際法(ハーグ条約)違反でない】
>戦律罪に間諜は含まれない
=(国際法違反に間諜は含まれない)
>よって戦律(罪)に国内法(違反)は含まれない
=【よって国際法(違反)に国内法(違反)は含まれない】
K−Kは間諜は戦律罪ではない、と言ってるのだから1行目は
合っている。そして2行目も戦律罪に間諜は含まないと言ってる
のだから合っている。よって3行目も戦律(罪)に国内法(違反、例、間諜)
は含まないと言ってるのだからこれも合っている。
まったく当たり前だなw
85 :
竜馬:04/06/17 02:35 ID:Z0XGA9jV
>>84 >人道的配慮が国内法という理由をお聞かせください。
国内法に人道に外れた事を書いてますかな?
戦時国際法も人道的配慮を含んだものですな。
サヨクのように、法の悪用の度が過ぎると国内法も非人道的に見えてくると言うことですか?(笑
>>85 は?意味不明ですね。
戦律罪には人道的配慮違反という名の国内法が含まれるとでも?
あれ、それはハーグ陸戦法規(戦時国際法)の条文として(禁止事項として)
書いてあることで国内法じゃないですよ。マルテンス条項も国内法ではないです。
間諜罪は敵軍幇助罪という立派な国内法で、信夫氏によると戦律罪ではないそうですよ。
87 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 09:10 ID:5mhHVRsg
>>85 >国内法に人道に外れた事を書いてますかな?
>戦時国際法も人道的配慮を含んだものですな。
>サヨクのように、法の悪用の度が過ぎると国内法も非人道的に
>見えてくると言うことですか?(笑
根本的にコイツ↑は馬鹿だなw
独裁国家の国内法は【人道的】かい?
ナチスがユダヤ人を殺すために作った国内法は【人道的】かね?
否定派って一般常識が無いんだなw
まあ法に人道的もクソもあるかって事だな。
89 :
竜馬:04/06/17 11:36 ID:ZlVRE8mi
>>86 k−kくん、支離滅裂ですよ。(笑
国内法違反のすべてが間諜であると言うのですかな?
そのように思い込むから戦律罪に国内法違反も含まれうることが
理解できないわけですな。
>>87 >独裁国家の国内法は【人道的】かい?
君のようなサヨク思想の行き着くところが共産党一党独裁国家
であって、一般常識からかけ離れた人権蹂躙国家を例に持ち出さないように。(笑
法の悪用が専売特許の反日サヨク以外の常識的市民にとって、
国内法は一般的に人道に添ったものである事を理解していますな。
90 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 13:10 ID:rxuxnVWW
虐殺派も否定派も今じゃ適当な事言ってれば人気者になれるから楽なもんだなw
91 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 13:42 ID:TRArlxsV
反戦運動家って、軍隊を使わない戦争には無関心だね。
軍隊を使わない戦争でも、多くの血が流れてるのに。
92 :
ははははは:04/06/17 19:16 ID:7b00pUAZ
>>89 >>85で
>国内法に人道に外れた事を書いてますかな?
と書いているが、閣下のいう「国内法」ってなんのことだね。
それと、以前からずっと宿題になっている
「非交戦者による敵占領地域における武力蜂起は国内法違反」の「国内法」とは
なんという法なのか、逃げ回っていないで答えようよ。ねえ閣下w
>君のようなサヨク思想の行き着くところが共産党一党独裁国家
へえ。独裁国家は全て共産主義なのかw
何かのトラウマに脳が冒されるとこうなるんだなきっと。共産党の青年に
お前だけが一方的に好きだった女の子を取られたと思いこんだりしていないか?
93 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 19:39 ID:uLYId4Gf
>>89 >戦律罪に国内法違反も含まれうることが理解できないわけですな。
だから学説を出して説明してくれやw
94 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 19:42 ID:uLYId4Gf
>>89 戦律罪に国内法違反が含まれるという信夫なり学者の説の引用をしてくれ。
95 :
ははははは:04/06/17 20:00 ID:7b00pUAZ
>>93>>94 >学説を出して説明してくれや
>引用をしてくれ
竜馬に出来ると思うかい?w
>>93-94 つーかK−K一派に逆に聞きたいのだが、
それなら「国際法に反しないが、国内の軍規や軍律に反する罪は戦律罪ではない」のだな?
Yes/Noどっち?
97 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 20:42 ID:5mhHVRsg
>>96 お前なぁ、K−Kは「信夫の言う戦律罪は・・・」って言っているだろう
松尾板の議論、読んでないのかよ、アフォ否定派は
>>97 つまりK−K一派は
「我々はどっちがどうだと断言はしない。責任は一切持たない。
でも信夫氏はこう言っていた」
と主張してるわけか?
それならそれでいいが、立・藤田・エイクハーストらの説は?
99 :
名無しかましてよかですか?:04/06/17 23:15 ID:5mhHVRsg
>>98 何、ハリキっているんだよw
「責任」って何だ?「責任」てw
信夫の言っている「戦律罪」がどういうものかを論点としているんだよ
つまり、信夫の文章から、信夫が「戦律罪」をどのように定義している
かを論じているのね
松尾板よんでいて、そんなことも理解できなかったのかよ、アフォ否定派は
100 :
竜馬:04/06/17 23:37 ID:Z0nm++OZ
>つまり、信夫の文章から、信夫が「戦律罪」をどのように定義している
>かを論じているのね
で、君は「戦律罪」をどのように定義してるのかね?
信夫と同じなのかを立場をハッキリさせて議論するのが男ちゅうものですな。
グース氏は自説を提示し続けていますがk−kくんは一向に自説は
提示しようとしないわけで、これまでのように論破されても逃げれるように
最後は「それは信夫氏の説です」で逃げると言うのがパターンですな。(嘲笑
101 :
ははははは:04/06/17 23:53 ID:7b00pUAZ
>>100 おやおや竜馬閣下。ご自分の義務としての「質問への回答」もせずにこんなところで
今日も今日と手荒らし行為ですかw
>信夫と同じなのかを立場をハッキリさせて議論するのが男ちゅうものですな
そんなことでこっちを荒らす前にあっちのスレの
>>558に答えようよ。
それに「国内法違反」の国内法ってなに?っていう前スレからの宿題も残ってるし、
「裁判など不可能」の証明も残ってるし。
こそこそ逃げ回ってないで「男らしく」しようよ、ねぇ閣下w
自分のセリフで自分を縛り首にしてる場合じゃないでしょ?
102 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 00:14 ID:rW9HmYKW
>>100 おいおい馬鹿くん
「戦律罪」ってなんだか知ってるかいw
馬鹿くんには難しいだろうww
103 :
ははははは:04/06/18 00:18 ID:hVTDZ5Le
>>102 知っているわけがないじゃないですか、
グースに寄生しているだけの馬鹿者にそんなことがw
104 :
竜馬:04/06/18 00:20 ID:KQFc0R3r
>>101>>102 策人同様に誤魔化して逃げるしか手が無いという事ですな。わかるわかる。(^◇^)
105 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 00:30 ID:JrPYJuvb
ははははは ってのは以前に出た「見てたけどよ」にそっくり。
所詮2ちゃんでしか物を言えないのですな。松尾板で語る勇気はあるのかな?そこが聞きたい。
106 :
ははははは:04/06/18 00:35 ID:hVTDZ5Le
>>1-5 >策人同様に
だれですかそりゃw
>誤魔化して逃げる
あっちのスレの
>>558は。
で、戦律罪ってなに?w
107 :
ははははは:04/06/18 00:41 ID:hVTDZ5Le
108 :
竜馬:04/06/18 00:42 ID:21fvPrW5
>>105 >ははははは ってのは以前に出た「見てたけどよ」にそっくり。
HN名無し便衣兵で再三論破された揚句にその後いろいろHNを
変えながらクズ投稿を繰り返すだけで進歩がないわけですな。
あれだけ論破され仲間にも愛想尽かされたにも拘らず同じ投稿
を繰り返すバカも珍しい重症患者ですな。(笑
109 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 00:45 ID:rW9HmYKW
>>103 そうだよねw
言うまでもないかww
なんだかゴチャゴチャ書いているのも、理解して書いているのではなく、
条件反射みたいに書いているだけだろうかねw
110 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 01:14 ID:sG7HXWAZ
ははははは便所虫ってほんと逃げるしか手が無いっつーうろたえぶり
だよねw
111 :
ははははは:04/06/18 02:24 ID:hVTDZ5Le
112 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 02:39 ID:G0jbzUKy
>>111 誰が見てもあんたが逃げている。見苦しいへタレ。
>>100 >グース氏は自説を提示し続けていますがk−kくんは一向に自説は
>提示しようとしないわけで、・・・
ワロタ!グースは自説(オリジナル、創作)なのねw
K−Kは学者の文献に頼ってるわけだ。
さて世間一般はどちらが正しいととるでしょうかw
114 :
ははははは:04/06/18 07:34 ID:hVTDZ5Le
と誤魔化して逃亡を図る便所蠅君であった。
116 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 11:24 ID:1CVB9bSx
117 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 12:01 ID:e0TIMlYo
「コスタリカも完全に非武装というわけではない」
コスタリカとは中米に位置する人口350万ほどの小国で、「軍隊を保持していない非武装中立国」ということになっている。
だから日本の左翼の方々にも、「コスタリカに学ぼう」とおっしゃる方がいるらしい。
だが、それは本当なのだろうか?
第一に、コスタリカも完全に非武装というわけではなく、
8000人ほどの国境警備隊を有している。
そしてその国境警備隊は、アメリカ軍からの指導を受けている。
そして、総人口350万人中の8000人ということは、
仮に人口が1億3千万だとすると、30万ほどになる。
つまり人口比で考えると、コスタリカの国境警備隊は、
日本の自衛隊と同程度の規模ということになる。
ちなみにGDP中の軍事費は、コスタリカの場合0.7パーセント程度。
これまた日本と同程度といえるだろう。
そしてまた、コスタリカは米州機構に属している。
だから実際問題として、アメリカの勢力圏内にあると見なすべきだろう。
したがって、コスタリカに軍事的危機が訪れた場合、
それは間違いなくアメリカの介入の対象となる。
ということは、コスタリカとは国家非武装の理想を実現した国ではない。
単に強力な軍隊を持つことができない小国であり、
そしてアメリカの影響下・庇護化にある国である。 そのようにみるのが妥当だろう。
そのほかリヒテンシュタインは本当に非武装らしいが、
こちらはスイス軍が防衛を担当している。
アイスランドという国もあるそうだが、こちらはNATOに加盟している。
したがって、本当に非武装中立を実現した国は、少なくとも現時点では地球上に存在しない。
すなわち、自国の平和・安全・独立を、
軍事力の裏付けなしに達成できている国はただの一つも存在しないということだ。
それが、この現世の事実である。
118 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 14:46 ID:7Q3FKnBS
>>113 正確には、こうだろ?
グース>資料を基に説得力のある自説を展開。
k−k>自説に都合のいい学説・文献をつぎはぎしての論。
>>118 名前を入れ違えておられるようですのでこちらで訂正しておきましょう。
k−k>資料を基に説得力のある自説を展開。
グース>自説に都合のいい学説・文献をつぎはぎしての論。
これで正確ですね?
>>118
120 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 15:20 ID:7Q3FKnBS
121 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 15:52 ID:Uaf0LWK4
K−Kは自説を引用されるのも困るとグースに泣きついていたよな。
これが全てだろ。
122 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 16:50 ID:1M03rr4f
この勝負、学者が直接言ってる言葉を勝手に解釈して歪曲してるグースの負け。
どこを探しても信夫説で戦律罪に国内法違反を現す文字は無い。
K−Kは学者説を勝手に解釈せず(書いてないことを創作しない)そのまま
引用するので説得力が高い。
123 :
名無しかましてよかですか?:04/06/18 19:12 ID:uO5tKwzR
>>122 失礼、佐藤説の曲解とか、マルテンス条約とか結構かってにやってますよK-Kは。
それにしてもなぜK-Kは人の文章を引用するくせに自分の文章を引用されたくないのかね。
>>123 具体的に佐藤説のどの部分です?
それとマルテンス条項は条文じゃありませんからね。あれは現場によるハーグ法の勝手な
解釈を人道主義的視点から戒めたものですから、K−Kの人道主義的解釈の方が正しいのです。
125 :
ははははは:04/06/18 23:06 ID:hVTDZ5Le
>>123 >なぜK-Kは人の文章を引用するくせに自分の文章を引用されたくないのかね
正確な表現ではないな。
【「グースに」自分の文章を引用されたくない】が正解だろうよ。なぜって?
グースは人の文を引用すると称して、自分に都合良くつぎはぎして
元の文意を変えてしまう→改竄してしまう からだろうね。
>>84 >>間諜は国内法違反であり国際法違反でない
>=【間諜は国内法違反(敵軍幇助罪)であり国際法(ハーグ条約)違反でない】
>>戦律罪に間諜は含まれない
>=(国際法違反に間諜は含まれない)
ここまでは合ってる。異論無し。
>>よって戦律(罪)に国内法(違反)は含まれない
>=【よって国際法(違反)に国内法(違反)は含まれない】
ここがダウト。ここをイコールでつないでるのはK−K一派だけ。
・安室奈美恵は女であり、男でない
・モー娘。に安室奈美恵は含まれない
・よってモー娘。に女は含まれない
↑
2行目までは特に問題無いだろ?で、3行目にどういう問題があると思う?
で、その問題点を踏まえた上で、それをK−K説の3行目にも当てはめてみろ。
127 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 01:43 ID:kW0kogVK
まだ、あの論争は続いてたのか・・・
もう1年以上やってるんじゃない?
>>127 > 本日のテーマは、
> 『「私人の行為」は「敵対行為」ではない』
> です。
↑日本語能力ゼロの電波w
>お気づきの方もいるかも知れませんが、信夫説の基本的な問題点は、
>「War crimes」を「戦律罪」と訳してしまったことにあると思われます。
信夫説のK−K式解釈が世間に認知されないのは信夫の書き方が悪いから、だとさ。
もう手のつけようが無いな。末期症状だよ。
>>126 >2行目までは特に問題無いだろ?で、3行目にどういう問題があると思う?
>で、その問題点を踏まえた上で、それをK−K説の3行目にも当てはめてみろ。
あんたの安室の例えが訳判らんので、変な例えをやめて普通に説明しろや。
間諜が戦律罪じゃないなら、間諜(国内法違反)は戦律罪に入らないことになる。
あんたの言い分だと、間諜以外の国内法違反が戦律罪に入るとでも言いたげだが、
それなら間諜だけが特別に戦律罪に入らない整合性、合理的理由を説明していた
だきたい。グースのように自作説じゃなくて、学者説でな。
信夫定義
a.「法規」とは成文法(条約)を指す
b.「交戦法則」とは、交戦に関する条約と慣例(慣習法)の総称である。
c.「交戦に関する条約と慣例(慣習法)」は、現在の「戦時国際法」(条約と慣習法)を指す
d.「交戦法則」とは、「交戦の法規慣例」である
e.「戦律罪」とは、「交戦の法規慣例」に対する違反行為である
f.「戦律罪」とは、「交戦法則」違反行為である
g.「戦律罪」とは、軍律に規定する罪の一種で、戦時国際法違反である
h.「既占領地の住民蜂起」による敵対行為は、「戦律罪」である=「戦時国際法違反」行為である
どこに国内法違反が含まれるというのだ。
>あんたの安室の例えが訳判らんので、変な例えをやめて普通に説明しろや。
「たとえが」おかしい、というのなら分からんでもないが、
「わけわからん」というのはすごい発言だな。
・安室奈美恵は女であり、男でない
・モー娘。に安室奈美恵は含まれない
・よってモー娘。に女は含まれない
この文章のおかしいところはどこですか?と聞いているだけだぞ。
それすらわけわからんと言っちゃう人が、
国際法なんぞという難解なものについて何を発言するつもりかね?
>あんたの言い分だと、間諜以外の国内法違反が戦律罪に入るとでも言いたげだが、
>それなら間諜だけが特別に戦律罪に入らない整合性、合理的理由を説明していた
>だきたい。グースのように自作説じゃなくて、学者説でな。
いや、信夫説を「普通に」読めば分かるだろ。
「又謂ふ所の戦時叛逆罪を War crimes の一種と見るのも、
その行為中には戦律違反の犯罪を以て目すべからざる例へば間諜の如きものあるので」
戦時反逆罪の中で、間諜(の如きもの)は戦律違反でない(のでWar crimesとみなさない)。
こういう事を「わざわざ」言うという事は、裏を返せば
「間諜(の如きもの)以外の戦時反逆罪は戦律違反である」という事だ。
戦時反逆罪が「普通に考えて」戦律違反でない、というなら、信夫もわざわざこんな事書かんだろう。
で、戦時反逆罪が国内法に基づいてるのはもちろん知ってるよな?
133 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 05:47 ID:C49WLHVW
さすがにK−Kのこれは理屈になってないと思われ。
>無資格交戦者の「敵対行為(武力行使)」は戦時国際法違反に該当しますが、
>それが「武力行使」ではなく「私人の行為」と見做されると、「敵軍幇助罪」に
>該当することになります。
誰か解説してくれw
134 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 07:28 ID:kDzFNEcE
>>133 結局、害敵手段かそうじゃないかってことで判断するってことだな
すごく解りやすかったよ
しかも、今回の説明で、立作太郎と志信淳平の違いもようやく納得できた
グースの言っていることは何だか訳がわからんかったのと大違いだな
>>132 K−Kの「戦律罪」(否定的意味)を「モー娘」に置き換えるなよ。「モー娘」は単に固有名詞
だが「戦律罪」は様々な意味が含まれている名詞で、そのような単純な例えは妥当ではない。
それより普通にK−Kの説を解説すれば良いだけだ。
>戦時反逆罪の中で、間諜(の如きもの)は戦律違反でない(のでWar crimesとみなさない)。
>こういう事を「わざわざ」言うという事は、裏を返せば
>「間諜(の如きもの)以外の戦時反逆罪は戦律違反である」という事だ。
>戦時反逆罪が「普通に考えて」戦律違反でない、というなら、信夫もわざわざこんな事書かんだろう。
信夫は論文の中で「War crimes」を戦律罪、だけに限定してないんですが。
「寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。」
信夫は説明の中で「War crimes」は「戦律罪(戦時国際法違反)と敵軍幇助罪(戦時反逆罪)」を合わせて
論じるのが適当だと言ってるのですよ。
>戦時反逆罪が国内法に基づいてるのはもちろん知ってるよな?
はい知ってますが。上記の理由により「War crimes」とは「戦律罪と敵軍幇助罪」を合わせた罪
というのが信夫の真意ということになります。
>>133 まさにK−Kの言うとおり。間諜は無資格状態で行われる「害敵手段を行使しない」利敵行為
ゆえ、敵軍幇助罪ですな。
136 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 13:33 ID:Dg2CDDTS
グースの信夫に関する記述はどれも
「戦律罪=Wer crimes」と書いてあることに注意。
「Wer crimes=戦律罪」とはしてないところがトリックだな。
信夫は
「Wer crimes=戦律罪、及び、敵軍幇助罪」としているわけだから。
オッペンハイムも(信夫訳だが)
「Wer crimes=戦律罪、及び、敵軍幇助罪」としている。
また横田も
戦律罪を「戦闘法規違反」に置き換えているが
「Wer crimes=戦闘法規違反、及び、敵軍幇助罪」としている。
筒井も、広義と狭義に分けているが、
「Wer crimes=戦時国際法違反、人道、平和に対する罪、敵軍幇助罪等」
広い意味に定義している。
信夫のいう「戦律罪」が戦時国際法違反のみを指すのは明らかだ。
137 :
136:04/06/19 13:36 ID:Dg2CDDTS
タイプミス
「Wer crimes」×
正しくは
「War crimes」○
138 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 15:57 ID:2pOD//5d
>>134 >結局、害敵手段かそうじゃないかってことで判断するってことだな
無資格交戦者の破壊活動が敵対行為にあたる場合と、敵対行為にならない場合があるってこと?
その基準を具体的に説明希望。
139 :
竜馬:04/06/19 22:37 ID:yZzw7gJD
松尾板ではk−kくんの延命叶わずケリが付いたようですな。
(グース氏)
K−Kさんの誤りは、”戦律罪を国際法違反に限定して考えている点”です。
戦律罪に国内法違反が含まれると考えれば、どこにも問題はないのですが、
K−Kさんは学説の整合性を考慮せず、わざわざ矛盾するような解説を行って
いることになります。
140 :
ははははは:04/06/19 23:20 ID:OdoA70kb
>>139 あっちで言ってらっしゃいましよ閣下。
あ、ちがうか。あっちでなにを言っても 無 視 さ れ る だ け なのかw
141 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 23:40 ID:TNVnUyu8
頼みの信夫も鉄道破壊が敵対行為と書いているみたいだから
K−Kは終わったね。
----------------------------------------
『戦時国際法提要(上)』 P398 信夫淳平
鉄道破壊は敵対行為の一種で、それを交戦者たる資格なき者が行えば
便衣隊をもって論じ、戦律犯に問ふて概ね銃殺に処する。
----------------------------------------
142 :
名無しかましてよかですか?:04/06/19 23:45 ID:lh+2nFM7
k−k、予想通りの突っ込まれ方して終了ですな
143 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 01:37 ID:To/JHMCe
>>141 グースが理解できずに、反論もどきをしたってことみたい…
【グース説解説】 戦律罪とは何か? 投稿者:K−K 投稿日: 6月20日(日)00時11分24秒
>(1)鉄道破壊は敵対行為の一種
>(2)交戦資格のない者(私人など)が行えば
>(3)戦律罪に該当する。
> で一般的に「鉄道破壊」は戦時反逆に該当し、国際法違反ではないと説明されています
>ので、信夫博士の言う戦律罪には「国内法違反が含まれる」ことになるでしょう。
せっかく、解りやすく説明してあげたのですが、グース氏を理解
させるまではいかなかったようです。
信夫氏は、「鉄道破壊」は「敵対行為の一種」と認定しています。
これは、「敵対行為」つまり「害敵手段の行使」とみなし、「交戦者
たる資格なき者」の行為は「戦律犯(戦時国際法違反)」となるわけ
です。
もちろん、総ての鉄道破壊行為が「敵対行為」とは言えないでし
ょう。「私人の行為」で、且つ、「敵対行為」であるという条件が「
戦律罪」を構成すると理解するのが妥当と思われます。
144 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 01:39 ID:To/JHMCe
しかも、「交戦法則」問題も解決したみたい…
やっぱりグース説は間違いだったのね…
【グース説解説】 戦律罪とは何か? 投稿者:K−K 投稿日: 6月20日(日)00時11分24秒
> 何度も説明していますが、「戦律罪」に国内法違反が含まれと解釈すれば、何も
>問題はないのですが、K−K流に解釈すると、信夫博士の説は国際法の常識と
>矛盾することとなってしまいます。
私もこの点を難しく考えすぎました。
その反省を踏まえつつ、明白な資料を提示しましょう。
(1)信夫淳平『戦時国際法講義2』p399
---- 引用 ----
一〇四三 抑も斯かる毒瓦斯の使用は交戦法則上適法と認めるべきものなるや否や。
---- 終わり ----
非常に簡単な記述ですが、この記述は、単純に「交戦法則」に国内法が含まれないことを明示しています。
(2)まずは、この記述を口語訳しましょう。
「そもそも、このような毒ガスの使用は、交戦法則上適法と認めるべきものなのか、そうではないか」
簡単に言うならば、毒ガスの使用を「交戦法則上」認めるべきものなのか、根源的に問い直そうということです。
(3)もし、グース氏の珍説にあるように「交戦法則」に国内法が含まれるならば、根源的に問い直す必要性はありません。毒ガスを認めるかどうかは国内法の状況によるわけですから、そこに一定の法則を見出すことは不可能です。
145 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 01:41 ID:To/JHMCe
【グースHPより】
---- 引用 ----
補足に入る前に、一般的な戦時犯罪というものについて簡単に説明します。戦時犯罪は大
きく分けて二種類あります。国際法違反(交戦法規違反)と自軍に対する違法な敵対行為の二種類です。
交戦法規違反は「 war crime 」と呼ばれ、戦争犯罪や戦時重罪、戦律罪などと表記される事が多いようです。自軍に対する敵対行為は一般に「戦時反逆 war treason 」に分類されます。
---- 終わり ----
結局、グースも戦律罪が交戦法規違反だってこと解ってたんだね
にもかかわらず、議論によっては、「違う」っていうってことは、
グース=ダブスタってことになるな…
146 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 15:42 ID:JewLP0En
K-Kが無知だから理解できないだけのようだけど?
戦律罪に含まれる戦時反逆(信夫博士の記述) 投稿者:グース 投稿日: 6月19日(土)22時59分9秒
K−Kさんは反論をされる前に、法解釈の基礎について学んだほうがよいと思いますよ。
「違法性」と、「(犯罪)構成要件該当性」について、ネットで検索するなり、本屋で調べる
なりしないと議論にすらならないでしょう(笑
例えばですね、殺人とか傷害、器物損壊などは、
(1)誰が行っても(2)構成要件に該当し(3)違法性が推定されることになります。
これは戦時でも同様ですから、軍用鉄道の破壊工作は誰が行っても「敵対行為」
あるいは「利敵行為」として違法性が推定されるわけです。
信夫博士は以下のように説明しています。
----------------------------------------
『戦時国際法提要(上)』 P398 信夫淳平
鉄道破壊は敵対行為の一種で、それを交戦者たる資格なき者が行えば
便衣隊をもって論じ、戦律犯に問ふて概ね銃殺に処する。
----------------------------------------
(1)鉄道破壊は敵対行為の一種
(2)交戦資格のない者(私人など)が行えば
(3)戦律罪に該当する。
で一般的に「鉄道破壊」は戦時反逆に該当し、国際法違反ではないと説明されています
ので、信夫博士の言う戦律罪には「国内法違反が含まれる」ことになるでしょう。
147 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 15:44 ID:JewLP0En
私人の行為の内容 投稿者:グース 投稿日: 6月19日(土)22時57分30秒
【K−K説】
>(4)信夫淳平氏と立作太郎氏の見解の違いとは、正にこの点にあるといえるでしょう。
>立氏の見解では、交戦資格の無い者の行為は、国際法上の「敵対行為」とは見做さない
>という原則に立ち、無資格交戦者の自軍に対する不利益行為は「敵対行為」ではなく、
>「私人の行為」と見做すことにより国際法適用外と判断します。
>一方、信夫氏の見解では、交戦資格の無い者の行為でも「敵対行為」と見做すことで、
>国際法適用範囲内となり、「戦律罪(戦時国際法違反)」と判断しているわけです。
「私人の行為」とみなすっていうのは何かのギャグなんでしょうか?
すいませんけど、立博士が、
>無資格交戦者の自軍に対する不利益行為は「敵対行為」ではなく、
>「私人の行為」と見做すことにより国際法適用外と判断します。
と言うような理論を記述した部分を提示して下さい。
法学者が法理論を無視したこんなデタラメな解釈をするわけがないと思いますが(笑
「私人の行った敵対行為」を「私人の行為」とみなすのは当たり前ですよ。
その上で敵対行為の違法性を「戦時反逆」として問うことが認められているわけです。
(敵対行為の事実が消えるわけはありません)。そして戦時反逆は国際法違反ではなく
国内法違反となるわけです。
148 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 15:49 ID:JewLP0En
K−Kはこれでダメ押しされてるね。
住民の抵抗は戦時反逆として処罰されてきたが、戦時反逆は国際法違反ではない。
信夫の戦律罪には戦時反逆が含まれるから、戦律罪は国内法違反も含む。
これが妥当な結論でしょう。
-------------------------------------
『国際法辞典』筒井編
戦時反逆
交戦者の権力範囲内において、敵を利するために行われる私人(中立国人を含む)
の行為。敵に対する情報の供給、通信の伝達、金銭・物品・労力の任意の供給、
軍人に対する逃走・降伏・間諜行為の勧誘と賄賂の提供、軍・軍人に対する陰謀、
軍用交通機関、軍用材料の破壊などがその例。
交戦法規違反ではないが、戦時重罪を構成し、死刑(又はそれ以外の刑)によって
処罰できる。
-------------------------------------
-------------------------------------
『国際法概説(第4版)』P304 有菱閣双書
ただし、民兵隊および義勇隊に交戦資格が認められるのは、占領地域外で
行動するものに限られ、占領地域内においては占領軍に対する住民の抵抗
運動は、その形態の如何を問わずすべて戦時反逆として処罰された。
-------------------------------------
何度も説明していますが、「戦律罪」に国内法違反が含まれと解釈すれば、何も
問題はないのですが、K−K流に解釈すると、信夫博士の説は国際法の常識と
矛盾することとなってしまいます。
信夫博士にとっては迷惑なことではないかと思います(笑
149 :
名無しかましてよかですか?:04/06/20 17:15 ID:To/JHMCe
>>148 >住民の抵抗は戦時反逆として処罰されてきたが、戦時反逆は国際法違反ではない。
>信夫の戦律罪には戦時反逆が含まれるから、戦律罪は国内法違反も含む。
しかし、信夫は、「戦律罪」に戦時叛逆を含んでいると考えてないみたいだね。
(1)信夫淳平『戦時国際法講義2』p399
---- 引用 ----
一〇四三 抑も斯かる毒瓦斯の使用は交戦法則上適法と認めるべきものなるや否や。
---- 終わり ----
これは決定的だろ
「寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。」
↑信夫の「War crimes」の中身に関するこの記述も決定的だ。
敵軍幇助罪とは戦時反逆罪だ。戦律罪と分けているということは、戦律罪が戦時国際法のみ
を指すとしか考えられない。
↑内容が分からないので誤記くらいしか突っ込めない低能w
153 :
名無しかましてよかですか?:04/06/21 02:02 ID:Oj4nJPFX
否定派も何だか悲しいね・・・
154 :
ふあふあ:04/06/21 02:05 ID:2zprzZqh
155 :
名無しかましてよかですか?:04/06/21 12:08 ID:Rwcp+6X7
koueiは自分と異なる意見には一切耳を貸さない。
こういう独善的な姿勢が戦争の原因の一つである。
>>151 国際法上の違法行為という意味と思われ。
K−Kは国際法違反と言ってるから、違法行為とみなさずって
書けなかったんだろw
K−Kは構成要件すら知らなかったことを暴かれてご臨終だな。
しかも反論すらできない状態だしw
グースは国内法の構成要件が戦時国際法に適用されることをいまだ
学者の説で証明したことが無い点で、グース自作説であることを証明してるなw
>>158 K−Kは反論できずに逃亡したようだけど。
国内法の構成要件が国際法で定められる時もあるってことだな。
基本的なこと(構成要件) 投稿者:グース 投稿日: 6月23日(水)23時51分27秒
>基本的なことが解ってないようですが、交戦法規に照らしても、間諜を
>「国内法上の違法行為」とすることは出来ません。交戦法規に照らする
>ことで解るのは、その行為が「間諜であるかどうか」ということです。
K−Kさんは”構成要件”を勉強されるのが先ですね。
基本的な部分を知らないままで法解釈をするのは無理です。
(1)交戦法規、ハーグ陸戦法規第二十九条では「間諜の構成要件」を定義しています。
(2)同第三十条では、裁判を行ったうえで処罰可能であることが示されています。
(3)同三十一条では免責の条件が定められています。
同時に同第二十四条で間諜行為は国際法違反ではないとされているので、間諜を
”国内法上の違法行為として処罰”することが、国際法によって認められているという
構成になります。
反論があれば伺いますが?
>>159 グースの強弁・詭弁の典型例なんだがな。問題文はこう。
『国際法辞典』p81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格を持つ正規軍による敵対行為だけを適法とし、
文民等その資格を欠くものはもとより、正規軍であっても不正規軍の適法な構成員
資格を持たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。ハーグ平和
会議における戦争法の立法もこうした原則を確認しており、第二次大戦後、1949年
のジュネーブ諸条約もこの原則に沿い、占領地におけるレジスタンス(組織的抵抗
運動団体)の新規公認に当たって、不正規軍の適法な構成員資格と同じ条件の具備
を要求した。
普通に読めば、ここで「違法」と言っているのは「戦時国際法(交戦法規)」に対して
ということになるはずなのだが、グースは「国内法」と読む。その例として
国際法違反ではなく国内法違反の「間諜」があるじゃないか、と言いたいらしい。
そんなことはこの『国際法辞典』の記述には何処にもない。
「間諜」の構成要件が国際法に記述してあると読むのは実はおかしい。
そうではなくて国内法で間諜が違法であることを定めるのであるから、
違法行為の構成要件はあくまで国内法に依拠したものでなければならない。
その処罰すべき「間諜」たる根拠をハーグ規則としているに過ぎないのである。
グースは散々自分で言っている「基本」を全く理解していない。
↑補足。
「間諜」が違法なのは、国内法で間諜行為が違法であると定めているからであり、
違法行為の構成要件はこの場合「間諜行為を行うこと」である。
ハーグで定めているのは、この各国の国内法で違法とすべき間諜の定義に過ぎない。
違法行為を為す構成要件は、それを違法と定める法律があっての話であって、
ハーグ(国際法)は間諜を違法とはしていないのだから、ハーグで間諜の構成要件を
定めているということにはならない。
162 :
ははははは:04/06/24 18:55 ID:xI7J6gJD
要するに、国際法で定めているのは
1 こういうのが間諜です。(二十九条)
2 罰するの で あ れ ば 裁判をしなければいけません。(三十条)
3 間諜したひとでも、いったん自分の軍に復帰した後では罰してはいけません。(三十一条)
この三つ だ け と言うことで、つづめると国際法では「違法」としているわけではなく
「罰してもいいけどね、それは国内法の規定でやってもいいってだけだよ」と言っているに
すぎないということでしょう。
>グースは散々自分で言っている「基本」を全く理解していない
私は単に理解していない「フリをしている」だけだと思いますがね。
163 :
汪定春のフラミンゴ打法:04/06/24 19:47 ID:jVYry/Gr
>>162 ナチュラルに「権利と義務の関係」が理解できていない君が、
国際法を語るのは早すぎますよ。
スレ汚しになるだけだから、もっと熟考してから書き込みなさい。
164 :
名無しかましてよかですか?:04/06/24 21:49 ID:t7w1UFAq
>>162 それはグースの説明と同じじゃないのか?
165 :
名無しかましてよかですか?:04/06/24 22:17 ID:HpZfsLdv
>>161 >違法行為を為す構成要件は、それを違法と定める法律があっての話であって、
民間人が武力を行使すると違法だと、ハーグ何条で決めてある?
違法と定める法律がなければ違法じゃないんだろう?
国際方法学の権威である藤田や立が違法じゃないと言ってるのだから
構成要件に該当しないと思われ。
構成要件に該当しないのに違法だと言ってるK−Kのほうがおかしいと思うが。
166 :
名無しかましてよかですか?:04/06/24 22:50 ID:hbtc9Jig
>>165 >民間人が武力を行使すると違法だと、ハーグ何条で決めてある?
というより、交戦資格がないものの戦闘が違法であるってことは、伝統
的な戦時国際法から違法としてきたっていうことみたいだよ。K-Kは、
辞典を引用していたな
>国際方法学の権威である藤田や立が違法じゃないと言ってるのだから
>構成要件に該当しないと思われ。
戦時国際法学の権威である信夫が国際法違反だって言っているようだな
といってK-Kはどっちが絶対的に正しいとは言っていない(どっちも正しいってことか?)
信夫の意見を”基本的に間違っている”とか書いちまったグースを非難しているようだ
これはグースが早いところ誤っちまった方がいいだろうなw
167 :
名無しかましてよかですか?:04/06/24 22:51 ID:hbtc9Jig
>>166 訂正
× 誤っちまった方がいいだろうな
○ 謝っちまった方がいいだろうな
168 :
ははははは:04/06/25 00:25 ID:QPcSWm7e
>>163 >162の間違いを具体的に示しておくれ。
権利と義務の関係についてのおまえと俺のあっちのスレでのやりとりについて
は、単なる言葉の遊び程度の意味しかなかったよ。あの論点で話しているのだ
からね。
>>164 >それはグースの説明と同じじゃないのか
違うよ。グースの説明は
「”交戦法規に照らして””違法行為”として処罰することが認められている」
だけど、戦時国際法が【交戦法規に照らして違法行為としてきた】わけじゃない。
国際法には【国内法上の違法行為として罰し な さ い 】なんて書いていない
わけだから。
169 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 05:34 ID:FEycgYKq
>>166 -----------------------------------
では三択で 投稿者:グース 投稿日: 6月 2日(水)02時29分6秒
何度も説明していますが、信夫博士の記述と藤田説、立説は矛盾しない
というのが私の立場です。
博学な「戦時国際法学者」の見解が、こういった”基本的な部分”で
乖離することはまずありえないでしょう。また否定説・肯定説と分かれて争点に
なっている様子もありませんね。
信夫説と、藤田説、立説が対立していると解釈する”K−Kさんだけ”
が”基本的な部分で間違っている”ということです。
以前から説明していますが、私の見解では、信夫博士の見解とその他の学説
とは矛盾しないというものです。ウソを書くのは止めましょうね。
-----------------------------------
以上のとおり、”K−Kさんだけがおかしい”というのが私の見解ですので、
今後ウソを宣伝するのは止めましょうね(笑
170 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 05:43 ID:FEycgYKq
>>166 構成要件に該当しないと、該当するの両方が正しいなんてことはないな。
ハーグの第1条、第2条には罰則が規定されてないから、レジスタンスが
ハーグ法の構成要件に該当しないというのが正しいだろう。
仮に該当するが正しいなら、藤田や立、国際法辞典が全部間違いってことになるが
さすがにそれはないだろう。
信夫&K−Kが間違っているのか、K−Kだけが間違っているのかの問題だが
K−Kだけが間違っている可能性が高いだろうな。K−Kが構成要件を知らなかった
というのは致命的だと思う。
171 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 08:43 ID:altSQdFk
>>170 >構成要件に該当しないと、該当するの両方が正しいなんてことはないな。
学者の見解が、2つに分かれているってことだろう?
罰則規定がないのは、戦争法全体に言えることだから、これを言ってもあまり
意味が無い
K-Kの引用している国際法辞典の文を読む限り、交戦資格の無い者の敵対行為
は国際法違反であるっていう慣習法の存在しているんだし、
とすると、交戦資格の無い者の行動を、国際法上の行為とみなさないという藤
田らの見解と矛盾することになる
結局、信夫の言っているのは慣習法を基準とした見方で
藤田らの言っているは学説を基準とする見方ということかな?
172 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 08:50 ID:ggQtgpZ0
キムチー
173 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 08:50 ID:altSQdFk
>>169 松尾板を見る限り、グースの言っていることは破綻しているよ
なんせ信夫の本を参考して書かれている北「軍律法廷」は、
戦律罪=交戦法規違反と読み取っているんだから、これを否定
するグースの読み方が間違っていることになる
自分でもこの北の本を基にHPを書いているんだから、反論のし
ようがないだろうな
事実、このK-Kの指摘以来、グースは反論不能に陥っている
だから、俺は、そんなことは早いとこ謝っちまって、もっと議
論を深めて欲しいんだなw
174 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 08:51 ID:ggQtgpZ0
首チョンパー
175 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 08:53 ID:altSQdFk
それとね、
構成要件云々ってグースは言っているみたいだけど、あれじゃ、
あんな説明していたら学生にも笑われるよ
もうちょっと勉強したほうがいいと思うな
176 :
汪定春のフラミンゴ打法:04/06/25 17:02 ID:Gp1vv2Hb
>>168 >>162の間違いを具体的に示しておくれ。
>権利と義務の関係についてのおまえと俺のあっちのスレでのやりとりについて
>は、単なる言葉の遊び程度の意味しかなかったよ。あの論点で話しているのだ
>からね。
馬鹿なことを言ってはいけませんよ。
件のスレで、君が「説明できるか?」とレスをして、
私がしっかり説明したあと、君のレスを未だに貰っていません。
先の件を君が理解したかどうか、ちゃんと答えてから改めて問いなさい。
君には中学レベルで習うはずの権利と義務に関する知識がすっぽりと
抜け落ちているようですので、国際法を論じるのは早すぎます。
>>166 >というより、交戦資格がないものの戦闘が違法であるってことは、伝統
>的な戦時国際法から違法としてきたっていうことみたいだよ。
これ根本的におかしいだろ。
交戦資格ってものをきちんと取り決めたのはハーグからだろ?
なのに「伝統的に」違法、って変でしょ。
「資格とは何か、という定義」が無いのに
「資格無しの戦闘が違法」っていう伝統があるわけ無い。
それともK−Kのいう「伝統」ってのは「ハーグ以降」っていう意味か?
178 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 18:26 ID:0OBjJo9B
>>177 >「資格とは何か、という定義」が無いのに
>「資格無しの戦闘が違法」っていう伝統があるわけ無い。
ん?
ハーグ条約以前とて、慣習法として資格は存在していただろ?
ブリュッセル宣言(案)にもあるしね(これはK-KのHPに載っているな)
それ以前の経緯は俺は知らんが、大昔は、正規軍のみに交戦資格を認めて
いたってことは、戦時国際法教科書には大体書かれていることだがな
>それともK−Kのいう「伝統」ってのは「ハーグ以降」っていう意味か?
K-Kの投稿を読んだ限りは、常識的な意味で「伝統」と書いているみたいだが
179 :
名無しかましてよかですか?:04/06/25 18:36 ID:oxkSoFnk
ハーグ以前から、制服未着用の戦闘員は背信行為であるとの国際慣習法は
存在していた。
ドイツ軍の制服の上に、
アメリカ軍(?)の制服を着るのは、
鷲は舞い降りた、だったかな。
181 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 01:29 ID:XOX+hMJX
グースの見解によれば、便衣兵が違法なのは交戦者資格違反ではなくて
背信行為を構成するから、ということらしい。すると、以下のハーグ規則に
違反すると言うことになる。
ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること
しかし南京の場合に、「殺傷」行為を立証できた事ってあったっけ?
このへんどう辻褄合わせするのかなぁ。
182 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 06:46 ID:qgn5B7Cn
>>181 別に「南京の場合」とする必要は無いのでは?
過去に「便衣兵による殺傷行為」の事例があるのだから、
「便衣=殺傷行為に繋がる行動」と見なされても仕方ないのでは?
>>182 そんな事言ってたら
過去に交通事故が起こったことがあるから、車に乗る=殺傷行為に繋がる行動、よって車に乗った時点で実刑が妥当なんて話になってしまわないか?
他にも朝鮮人は・・・なんてのもできるし
184 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 11:40 ID:t2bBb5Wi
【K−Kの敗北宣言】
そもそも、この議論は、「軍事的必要」に関する議論において、グース氏の論理が
窮していることから、論点を逸らし、かつ、私の知識を試すことを目的に始ったもの
といえるでしょう。
つまり、この議論において私を論破することで、「K−Kは国際法の基礎を知らない」と
印象づけ、そのことを以て、「軍事的必要」に関する議論の巻き返しとしようとしたかった
のでしょう。
185 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 11:40 ID:jyHUrDDx
>結局、日本の軍拡が中国を刺激している面があるのではないでしょうか
中国の人民軍100万&核兵器の方が刺激だよw
>日本は資源もありませんし、占領するメリットはありません。
海底にはメタンが眠ってますが。それに、攻めて来る相手の理由は様々、こちらが勝手に「攻められる理由が無い」と決め付ける事は出来ない。
186 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 11:47 ID:t2bBb5Wi
構成要件に関する反論がなかったようなので、以下の国際法辞典の
記述については、解決したものとしましょう。
--------------争点の記述---------------
■『国際法辞典』p81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格を持つ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等
その資格を欠くものはもとより、正規軍であっても不正規軍の適法な構成員資格を
持たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。
---------------------------------------
以上の記述について、K−Kさんは「犯罪構成要件」の理論を知らなかった為に
交戦法規に照らして、国際法違反としてきたと理解されたようです。
しかし、ハーグ陸戦法規、第一条、第二条の条文構成は、国際法の保護を受ける
ための要件を定めたものであって、国際法に違反する行為の規定ではありません。
ですから、第一条、第二条に照らして、占領地住民の敵対行為を「国際法違反」と
判断することは法理論上ありえないわけですね。
187 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 11:48 ID:t2bBb5Wi
------------参考学説-------------
『国際人道法』P87 藤田久一著
以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は
捕虜資格と連動しているが、ここにいう交戦資格を有しない者(いわば非特権的
戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、そのこと自体が人道法上禁止された行為
として戦争犯罪とみなされるわけではない。ただ、この非特権的戦闘員を捕らえた
相手国はその者に捕虜資格を与える必要はなく、敵対行為参加に伴う個人責任を
追求して処罰できる、という効果をもつにすぎない。
---------------------------------
------------参考学説-------------
『国際法講義』[新版]P478 有菱閣大学双書
これらのうち、戦時反逆、スパイ及び文民の敵対行為参加は、それ自体が
戦争法により禁止されているのではなく、その行為者を捕らえた側は自国の
軍事刑法や普通刑法に従って彼らを処罰することが国際法上認められている
---いいかえれば、それらの行為者の本国は、彼らが処罰されるのを容認しな
ければならない---にすぎない。
--------------------------------
(1)交戦法規に照らした上で(2)交戦者資格が認められない場合は
(3)国内法により処罰可能なことが国際法で認められている。
つまり、占領地住民の敵対行為は「国際法違反の構成要件に該当しない」と
説明されていることになります。つまり、占領地住民の敵対行為は、法理論上
国際法違反に該当しないというのが常識となります。
そもそも「違法性の判断基準」となる構成要件の理論を知らないK−Kさんが、
国際法の講釈をされるのは無理だと思いますが(笑
188 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 12:37 ID:LBhtNxpu
>>186 グースはそれを学者の意見でいまだ証明できないんだよな。ただ常識だとしか
言えない。「国際法辞典」の記述「戦闘員資格を持つ正規軍による敵対行為だけを
適法とし」を読んでどうしたらグースのような解釈が出来るでしょうか?
これは国際法辞典の記述が正しい。
またグースが便衣兵が背信行為だから国際法違反だというなら、ハーグ23条は正規軍
だけじゃなく民兵にも当てはまる条文ゆえ民間人の抵抗も背信行為ということに
なりますな。
>>187 藤田の「国際人道法」も 『国際法講義』[新版]も戦後のジュネーブ条約が戦争法
解釈の主流に取って代わられてから書かれたものですな。ジュネーブ条約で民間人
の保護規定が設けられたのは戦後のこと。ジュネーブ条約は交戦者資格規定は保護
する者の種類を定めるために設けられただけで、たとえその資格を満たさずとも
国際法違反とはならない。ここが伝統的戦争法とは違うところ。
189 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 14:14 ID:t2bBb5Wi
>>188 『国際法辞典』p81
ハーグ平和会議における戦争法の立法もこうした原則を確認しており、第二次大戦後、
1949年 のジュネーブ諸条約もこの原則に沿い、占領地におけるレジスタンス
(組織的抵抗 運動団体)の新規公認に当たって、不正規軍の適法な構成員資格と
同じ条件の具備 を要求した。
ハーグ法の原則とジュネーブ法の原則は同じと書いてますな。
>たとえその資格を満たさずとも国際法違反とはならない。ここが
>伝統的戦争法とは違うところ。
これは間違いですな。
190 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 16:00 ID:LBhtNxpu
>>189 ハーグ交戦法規とジュネーブ条約を一緒に考えるのは間違い。ハーグは戦争
の総合ルールを定めた条約。
一方、ジュネーブ条約は人道主義に徹した条約。ジュネーブ条約の交戦者資格
規定は交戦者資格の無い者が戦闘を行うことを禁止しているわけではない。
ただ単にジュネーブ条約では捕虜資格を失うというだけ。
ハーグ条約の場合、交戦者資格を失った状態で戦闘を行うことは、23条の
背信行為にあたり違法である。
191 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 17:02 ID:mjhCSvDi
#完全にグースは論破されたみたいだから、これが結論になるんだろうね
お大事に > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 6月26日(土)02時04分51秒
> 国際法違反に該当しない「鉄道破壊」なども「戦律罪」と表記していますから
>「戦律罪=国際法違反」と厳密に区別しているわけではないのです。記述のゆれ
>があるのはその為でしょう。
誤解しているようですが、「鉄道破壊」については、その行為が
「国際法違反」に該当するケースと、「国際法違反」に該当しない
ケースがあるというだけで、「戦律罪」=「戦時国際法違反」とい
う規定自体に変りはありません。
北博昭氏も明記し、グースHP記述にもあるように、「戦律罪」
=「戦時国際法違反」です。
192 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 17:03 ID:mjhCSvDi
■北博昭『軍律法廷』p12-13
---- 引用 ----
軍律には、国際法にふれる行為と、抑制したい自軍への敵対行為
、のどちらか、あるいは両方が規定される。同時に、こうした違背
行為をなした場合の、死や監禁といった罰則つまり軍罰も規定され
る。
前者の国際法にふれる行為が War crime つまり戦争犯罪(戦時
犯罪、戦時重罪、戦律罪)である。(略)
一方、後者の、自軍への敵対行為を War treaso つまり戦時反逆
罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
---- 終わり ----
■グースHP記述
---- 引用 ----
補足に入る前に、一般的な戦時犯罪というものについて簡単に説
明します。戦時犯罪は大きく分けて二種類あります。国際法違反(
交戦法規違反)と自軍に対する違法な敵対行為の二種類です。
交戦法規違反は「 war crime 」と呼ばれ、戦争犯罪や戦時重
罪、戦律罪などと表記される事が多いようです。自軍に対する敵
対行為は一般に「戦時反逆 war treason 」に分類されます。
---- 終わり ----
193 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 17:04 ID:mjhCSvDi
#グースがダブスタってこともバレちゃったようだし。。。
> ただし、厳密にいうと上記のように戦律罪には国際法に違反しない行為も含まれている
>わけですね。信夫博士は「敵軍幇助」に該当する鉄道破壊も「戦律罪」と表現しています。
上記の通り、グース氏が理解できていないだけのようです。
『国際法辞典』にあるように、伝統的戦時国際法から無資格者の
害敵手段の行使は国際法違反であると規定されています。もちろん
、グース氏も資格を逸脱した正規軍の敵対行為を交戦法規上の「背
信行為」にあたると説明してしまっているように、基本的には認め
ているところなのでしょう。
議論のために、節を曲げているだけなのでしょうが、それは一般
的にはダブルスタンダードといいます。
もちろん、グース氏のような【特殊見解】を議論してもしょうが
ありません。
客観的には、北博昭氏の記述にもあるとおりです。
現実を認めるしかないと思われます。
194 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 17:05 ID:mjhCSvDi
#グースの脳内論理は一蹴されている(爆)
> 私は信夫博士の記述を「国際法違反の構成要件に該当する」とは解釈していません。
それは、脳内の問題かと思われます。
> K−Kさんが「国際法違反の構成要件に該当する」というなら、条文を引用して
>「構成要件該当性」の論証を行って下さい(笑
このように国際法を条文でしか理解できていないということが、
グース氏の思考能力の弱さを示していると思われます。
---- 引用 ----
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格を持つ正規軍による敵対行為だ
けを適法とし、文民等その資格を欠くものはもとより、正規軍であ
っても不正規軍の適法な構成員資格を持たさない者の敵対行為は交
戦法規に照らして違法としてきた。
---- 終わり ----
195 :
竜馬:04/06/26 22:00 ID:jMN57g7s
>>194 グース氏にやり込められ続けて悔しいのはわかりますが、
敗者の印象投稿はみっともないですな、やめましょうねk−kくん。(笑
196 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 22:09 ID:mjhCSvDi
>>195 さすが否定派です。
誰も彼もがK-Kに見えるらしい。
しかし、グースの破綻を取り繕うのは、君には無理だと思うよw。
そういえば、最近君は松尾板に出てこないね。
便衣兵は戦時国際法違反ってログ出されるのが怖いんだろうねww。
197 :
竜馬:04/06/26 22:20 ID:FI9ueHZs
何度も言うように、中国正規兵は便衣に着替えた時点で国際法違反である事は
あの名無し便意屁すら認めていますな。
民衆の反抗とゴッチャにするところが味噌も糞も同じに扱う肯定派
の悪癖ですな。(笑
198 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 22:27 ID:mjhCSvDi
民衆軍ってのは、便衣で敵対行為を行う者だろう?
便衣兵ってのは、便衣で敵対行為を行う者だな。
同じなんだけどねw
199 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 22:31 ID:bwSi4oy7
日本の平和憲法を守ろう!
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
200 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 23:14 ID:mjhCSvDi
>>197 ハーグ23条は正規軍のみに適用される条項じゃないですよ。
202 :
竜馬:04/06/26 23:33 ID:QloIRY5i
>>198 >同じなんだけどねw
で、便衣兵も民衆軍も同じで交戦資格があると言うのかね?思考停止くん。(笑
>>201 言いたい事があるならハッキリ言いなさいな。ウジムシくん。(笑
203 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 23:37 ID:mjhCSvDi
「思考停止くん」、「ウジムシくん」は論拠になりませんよ。
便衣兵も民衆軍(ハーグ2条が不該当)は、共に交戦者資格が無いんですが。
まさか、グースvsK-Kの議論が理解できてないの?
204 :
名無しかましてよかですか?:04/06/26 23:38 ID:mjhCSvDi
>>202 だ か ら 、
総意に基づかない場合は、今の天皇は憲法違反ってことだね
ってことをハッキリ書いたんだけどねw
竜馬ウジムシちゃんには見えなかったの?
205 :
竜馬:04/06/27 00:00 ID:/bJmz5Uc
>「思考停止くん」、「ウジムシくん」は論拠になりませんよ。
名無しくんの為のあだ名ですが?総意誤解くん。(笑
民衆軍は民兵の集まりだからこそ「軍」であって交戦資格ありますな。
民衆の反抗を民衆軍とした思考停止くんに騙されたのかな?総意誤解くん。(笑
>>202 第一条
戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
>>205 だから第一条には「民衆軍」とは書いてないってw
208 :
竜馬:04/06/27 00:07 ID:/bJmz5Uc
民衆軍に交戦資格が無い事を示しましょうね、総意誤解君。
正規軍が一般人を装い敵対すること=背信行為
一般人が善良な市民を装いつつ敵対すること=背信行為
どちらも外見上一般人を装って敵対を行う点で背信行為である。
>>208 4条件を満たさない(組織に属さない)民衆の敵対行為は交戦者資格が無いということ。
つまりその状態で戦闘を行えば背信行為になる。
211 :
竜馬:04/06/27 00:17 ID:/bJmz5Uc
>>211 ようは交戦者資格を得ていれば民間人(民兵組織に属し4条件具備)でも合法
的戦闘員になれるわけ。
それで組織に属さない(4条件を具備しない)民間人の敵対行為は背信行為
という国際法違反の構成要件に該当するということだ。
213 :
竜馬:04/06/27 00:28 ID:N1Xe12FO
当然上の
>>197は
>>198に訂正ですな。(笑
>>210 で、私の主張は
>>197のこれですな。
「中国正規兵は便衣に着替えた時点で国際法違反である事は
あの名無し便意屁すら認めていますな。」
反論ありませんな?総意誤解君。
さーてと風呂とするか〜。
>>213 >中国正規兵は便衣に着替えた時点で国際法違反
これは背信行為ということか?
なら同様に交戦者資格を満たさず敵対を行う一般人も同様に背信行為
だから違法(国際法違反の構成要件該当)ということだな。
グースの論は間違いということだ。
215 :
竜馬:04/06/27 00:35 ID:eqRxDu52
216 :
ははははは:04/06/27 00:43 ID:FWVQGljj
>>197 >中国正規兵は便衣に着替えた時点で国際法違反である事はあの名無し便意屁
>すら認めていますな。
どこでどうやって認めたんすかぁ? 証 拠 を ど う ぞ 。
ところで
>>214から、あんたはグースさんにたてつくつもりなんですね?w
>民衆軍は民兵の集まりだからこそ「軍」であって交戦資格ありますな。
えええええっっっ????????
民兵というの民間人で民兵組織に加わっている者のことだなw
218 :
竜馬:04/06/27 01:04 ID:/l1+1ZV/
>>216 ポイントは
中国正規兵が敵を欺くために便衣に着替えた時点で交戦資格を
失うか否かですな。
お答え下さい、自身が名無し便意屁と認めてしまったはははははくん
219 :
ははははは:04/06/27 01:20 ID:FWVQGljj
220 :
ははははは:04/06/27 01:26 ID:FWVQGljj
ところで
213 名前:竜馬 :04/06/27 00:28 ID:N1Xe12FO
215 名前:竜馬 :04/06/27 00:35 ID:eqRxDu52
1 たった七分でもうIDが変化している。いったい何のために繋ぎ直して
いるのやらw
2
>>213>さーてと風呂とするか〜。
>>215>さー風呂風呂
風呂に行くと言っておきながら七分後にはもう書き込みw
何言われるか気になって気になって仕方がないらしいw
221 :
竜馬:04/06/27 01:36 ID:/l1+1ZV/
いつもそうやって勝手な妄想して楽しんでいるのかね?
まあこのスレの趣旨から寛容に扱うということで止めませんし、
自由に妄想を楽しみたまえよ、便意屁くん。(笑
222 :
ははははは:04/06/27 01:43 ID:FWVQGljj
>>221 なんだ、今 日 も ま た「書き逃げ」ですか。連日連敗ですねw
>勝手な妄想して楽しんでいるのかね
これ↓のことですか?
>自身が名無し便意屁と認めてしまったははははは
で、
>>219ですよ閣下。逃げてばかりじゃないですかw
いやー、
こっちにも宿題レス貼り付けたんで、ますます楽になりましたよ閣下w
さ、 と っ と と 答 え ま し ょ う 。
グース氏、K−K氏ともに気の毒に思うのは、日本の代表的国際法学者たる
信夫淳平博士の記述が曖昧だということだと思う。
どちらが間違いとは敢えて言わないけども、立・藤田説があるんだから、
グース氏がK−K氏の言い分を認めれば済む話だと思うよ。
K−K氏としては引きようがないでしょうし、立・藤田説を尊重するとも
一応は言っているわけだしね。
そうすればグース氏は自分の土俵で話を進められる筈。
延々同じところで本題から少し逸れている部分でループするのは
どうかなぁと思うよ。お互い意地があるんだろうけど。
224 :
名無しかましてよかですか?:04/06/27 09:54 ID:xN5ywdah
>>183 そーゆー理屈が通るのは平時であればこそだが?
戦時であれば通らないよ。
それに、比率で言えば
乗車>事故とするより飲酒運転>事故の方が近い。
便衣兵の「逃亡・潜伏」は「戦闘活動の一環」だから、
やはり、「便衣=殺傷行為に繋がる行動」と見なされても仕方ないと思うよ。
225 :
ははははは:04/06/27 11:32 ID:FWVQGljj
>>224 横レスだが、
>便衣兵の「逃亡・潜伏」は「戦闘活動の一環」だから、
国際法で言うところの【無資格で参加してはいけない戦闘行動】につき、
国際法学者藤田久一氏の見解
「(ジュネーブ第一議定書に基づき)背信行為に訴えて【敵を殺傷しまたは捕えること】
は禁止され」
要するに背信行為(この場合は便衣になって法的身分を非交戦者であると偽る)を以て
【敵兵を殺傷すること】が違法なの。
>「便衣=殺傷行為に繋がる行動」と見なされても仕方ないと
というわけで、見なしちゃいけないんだがw
「 仮 に 」そう見なしたとして、そこから先の処分は戦闘部隊にその権限などないの。
軍律審判をして「そう見なしちゃっていいのかな」を審理しないといけないの。
226 :
名無しかましてよかですか?:04/06/27 18:16 ID:vdyIw5JP
227 :
名無しかましてよかですか?:04/06/27 21:40 ID:cDH/Dquk
>>194 #K-Kの詭弁が一蹴されたようだが?
>「国際法違反の構成要件に該当する」=「ハーグ陸戦法規(条約法)違反に該当する」
>というのがグース式法解釈のようです。
>基本的なことが理解できていないので、議論のしようがありません。
国際慣習法違反に該当する可能性もありますから、国際法違反は条約法違反にに限定
されません。
ただし、争点となっている国際法辞典の記述では「交戦法規に照らして違法としてきた」
としていますから、交戦者資格を定めた条約法(ハーグ法規)違反に該当するかどうかが
争点となっているわけです。
再度伺いますが、住民の敵対行為は、ハーグ陸戦法規(条約法)違反には該当しない
ということでよろしいですか?
228 :
名無しかましてよかですか?:04/06/27 22:59 ID:0Pc7T11m
>>227 #子ども扱いされてるね、グースは(爆)
> 国際慣習法違反に該当する可能性もありますから、国際法違反は条約法違反にに限定
>されません。
> ただし、争点となっている国際法辞典の記述では「交戦法規に照らして違法としてきた」
>としていますから、交戦者資格を定めた条約法(ハーグ法規)違反に該当するかどうかが
>争点となっているわけです。
> 再度伺いますが、住民の敵対行為は、ハーグ陸戦法規(条約法)違反には該当しない
>ということでよろしいですか?
支離滅裂な記述で質問されても困ります。
もし、私に回答して欲しければ、意味の通る文章で質問してください。
グース氏が説明しなければならないのは、「交戦法規に照らして違法と
してきた」ということが、なぜ、「交戦者資格を定めた条約法(ハーグ法
規)違反に該当するかどうかが争点」となるのかを説明することです。
このような質問では及第点をあげることはできません。
再度、質問の内容を検討する必要があるかと思われます。
229 :
名無しかましてよかですか?:04/06/27 23:05 ID:0Pc7T11m
>>223 >どちらが間違いとは敢えて言わないけども、立・藤田説があるんだから、
>グース氏がK−K氏の言い分を認めれば済む話だと思うよ。
>K−K氏としては引きようがないでしょうし、立・藤田説を尊重するとも
>一応は言っているわけだしね。
多分、グースが引くのは無理だと思うよ。
信夫淳平の説を間違っているとか言っちゃった上に、その言い訳と
して、立説と信夫説は対立していないなんて説明しちゃっているん
だからね。
その上、今までの議論を見ると、如何に信夫説が対立していないか
を力説しちゃっている。例えば、「戦律罪」とか「交戦法則」に関
する解釈でね。
ここで引いちゃえば、K-Kにペテン師呼ばわりされるのは必数だろう。
大変だと思うよ、グースは、実際。
230 :
竜馬:04/06/28 01:14 ID:ZYeoltaS
なにやら未だに肯定派の言い訳が続いているようですが、
議論をまとめてHPに公開しようと言うグース氏の提案を
頑なに拒否している事実がk−kくんのやましさを証明していますな。
自身のデタラメぶりがわかっており記録として公開されるのが嫌ならば
ノラリクラリと逃げ回るのでなく潔く過ちを認めるべきでしょうな。
自身が正しいと思っているならばグース氏のように正々堂々とHPへの公開
を認めて広く一般の評価を仰ぐのが筋というものですな。
231 :
ははははは:04/06/28 01:17 ID:HQcm6PeB
232 :
竜馬:04/06/28 01:44 ID:3V2bncBh
今日も便意屁くんの為の特別講義となってしまいましたな。(笑
一つ一つ行きますので横道に誘導するのでなしに誠意を持って
回答して進歩のカケラを見せていただきたいものですな。
まず前スレの復習となりますがこれに対して反対の立場の学説なり常識的な
論がありますかな?
「便衣隊は勿論交戦者たるの資格を有するものではない。現交戦法規の上に
於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び
義勇兵団(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その
頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、(三)公然
兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規を遵守するといふ四条件を
具備するもの(正規兵もこれ等の条件を具備すべきは勿論である)、.......」
(『上海戦と国際法』114頁)
233 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 02:15 ID:zzAQJ17a
>>231 どう見ても尻に火が付いて転げまわっているのはおまえだぞ便所虫w
234 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 08:32 ID:ag1CbwNs
235 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 12:34 ID:s/SYJxb2
>>229 >信夫淳平の説を間違っているとか言っちゃった上に、その言い訳と
>して、立説と信夫説は対立していないなんて説明しちゃっているん
>だからね。
グースは信夫説の「K−K的解釈が」間違ってる、と言ってるわけだが。
で、その根拠として、グース的解釈だと他の学説とも対立しない、という事。
こんな単純な話なのに、なんでこんなムチャクチャになってんのか理解に苦しむ。
グースが「信夫説」を間違ってると言っている、というK−K一派の必死さが哀れ。
236 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 12:45 ID:hPPOTGT6
グース解釈だと北の説と対立するな。
それとグースが持ち出してきてるのは近年書かれたジュネーブ条約を基に
した論説ばかり。伝統的戦時国際法ではないところがミソ(トリック)だ。
南京大虐殺となると頭に血がのぼってキチガイみたいな書き込みするやつ多すぎ
余裕ぶってる書き込みするやつほどまわりからみればバカ丸出しなのがわかってない
238 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 14:30 ID:FCAug1A8
>>236 K−Kの解釈も北博昭と対立するな。
北は文民の武力行使を国際法に違反しない戦時反逆としている。
239 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 20:56 ID:s/SYJxb2
>>236 >それとグースが持ち出してきてるのは近年書かれたジュネーブ条約を基に
>した論説ばかり。伝統的戦時国際法ではないところがミソ(トリック)だ。
「今現在の議論の内容において」、ジュネーブ条約以前と以後でどう違うのか?
ジュネーブ条約はそれまでの戦時国際法の伝統をひっくり返したのか?
↑
この質問を以前にもしたが、K−K一派は誰も答えられませんw
240 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 21:24 ID:SnXhnJ35
>>239 なぜ戦前にジュネーブ条約とハーグ陸戦法規の2つ存在したのかよく考えて
みよう。まずなぜ2つの代表的戦争法があったか説明出来ますか?
戦後のジュネーブ条約はそれまでの伝統的戦時国際法が保護義務対象外にして
いた非交戦資格者に対しても保護義務を広げたものだ。
はい答えましたが何か?
241 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 21:41 ID:ukJo8lan
k−kがグースから逃げ回っているようですw
242 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 22:00 ID:2+eUpGie
>>240 >なぜ2つの代表的戦争法があったか説明出来ますか?
説明してくれ。
>戦後のジュネーブ条約はそれまでの伝統的戦時国際法が保護義務対象外にして
>いた非交戦資格者に対しても保護義務を広げたものだ。
具体的にどういう風に保護義務を広げたのか説明してくれ。
243 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 22:09 ID:+agu0vwx
>>242 教えて君じゃなくて、戦前のジュネーブ条約と現在あるジュネーブ条約
を見比べてみましょう。あなたはそれすらやってないことがわかる。
かなり捕虜資格が緩和されてますが何か?
244 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 22:18 ID:hPPOTGT6
>>238 >K−Kの解釈も北博昭と対立するな。
>北は文民の武力行使を国際法に違反しない戦時反逆としている。
北は
>戦争犯罪とは反対に、戦時反逆の場合、多くは非交戦者が犯す。もちろん、軍人の
>ように交戦者資格をもつ者であれば、右のような行為はいわば正当な戦闘行為である。
と述べているが
「多くの場合」と前置きが付いていることに注意。これは要するに、「私人の行為」と
認定される場合と「害敵手段の行使」の2種類があるということだ。
「外敵手段の行使」と認定された場合、それはハーグ22条、23条により
戦時国際法違反になるということ。
245 :
名無しかましてよかですか?:04/06/28 22:19 ID:hPPOTGT6
ちょい訂正
「多くの場合」じゃなく「多くは」という前置き。
246 :
名無しかましてよかですか?:04/06/29 16:15 ID:+CvOIYd/
>>240 >>>それとグースが持ち出してきてるのは近年書かれたジュネーブ条約を基に
>>>した論説ばかり。伝統的戦時国際法ではないところがミソ(トリック)だ。
↓
>>「今現在の議論の内容において」、ジュネーブ条約以前と以後でどう違うのか?
>>ジュネーブ条約はそれまでの戦時国際法の伝統をひっくり返したのか?
↓
>なぜ戦前にジュネーブ条約とハーグ陸戦法規の2つ存在したのかよく考えて
>みよう。まずなぜ2つの代表的戦争法があったか説明出来ますか?
>戦後のジュネーブ条約はそれまでの伝統的戦時国際法が保護義務対象外にして
>いた非交戦資格者に対しても保護義務を広げたものだ。
質問の答えになってませんが?誰がいつ「ハーグとジュネーブの違い」を聞いたんですか?
「伝統的国際法」の範疇にジュネーブ条約は含まれないのか、という話なんですが?
247 :
名無しかましてよかですか?:04/06/29 21:40 ID:qv2xMhqs
>>246 ジュネーブ条約も伝統的国際法の一つだが、戦前までは正規軍のみを保護の対象
にしていた。民間人の敵対行為者は保護(捕虜)の対象からは外されていた。
戦後になって民間人の敵対行為者も保護されることとなった。
ただジュネーブ条約は保護のみに特化された国際法ゆえ、交戦者資格を満たして
いなくても国際法違反にはならない。この点は戦前も戦後も変わりない。
一方、ハーグ法規の場合は戦争の総合ルールを定めたものであり、交戦者資格が
無い者の害的手段の行使は23条において禁止されていた。
つまりジュネーブ条約では交戦者資格不所持の正規軍や文民が「害敵手段の行使」
をしても違反にはならないが、ハーグ法においては交戦者資格不所持の正規軍や
文民が「害敵手段の行使」をしたら違反となるわけだ。
よってグースのように「ジュネーブ条約を念頭において」伝統的国際法を語った
学説を提示した場合、交戦資格不所持者の正規軍や文民が国際法違反にならないの
は当然なのだ。これはちょっとしたトリックといえる。
「ハーグ陸戦法規を念頭において」伝統的国際法を語った場合、上記の者は国際法
違反となる。
ジュネーブとハーグではその目的が違うから当然なのである。
248 :
名無しかましてよかですか?:04/06/29 23:55 ID:WCheN/sH
>>247 189 名前: 名無しかましてよかですか? 投稿日: 04/06/26 14:14 ID:t2bBb5Wi
>>188 『国際法辞典』p81
ハーグ平和会議における戦争法の立法もこうした原則を確認しており、第二次大戦後、
1949年 のジュネーブ諸条約もこの原則に沿い、占領地におけるレジスタンス
(組織的抵抗 運動団体)の新規公認に当たって、不正規軍の適法な構成員資格と
同じ条件の具備 を要求した。
ハーグ法の原則とジュネーブ法の原則は同じと書いてますな。
>たとえその資格を満たさずとも国際法違反とはならない。ここが
>伝統的戦争法とは違うところ。
これは間違いですな。
249 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 00:58 ID:BAjsBjki
>>248 それは理解が足りないですね。戦前のハーグ法規では占領前の戦闘状態
での民兵、義勇兵の抵抗は認めていて(第2条)交戦者資格を満たしていれば
捕虜待遇を受けるというものでした。
しかし、ハーグ法規は既占領状態での文民の害敵手段の行使について
は想定していなかったためレジスタンスは捕虜待遇が受けられなかっ
たのです。ただ捕まれば交戦者資格の無い者の害敵手段の行使として
戦律罪に問われるということです。
このレジスタンスが捕虜待遇を受けられるようになったのは1949年
のジュネーブ条約からです。
正規軍と「占領前の」民兵、義勇兵の捕虜待遇についてはハーグ法の原則と
ジュネーブ法の原則は同じなのです。ただ「占領後」のレジスタンスの捕虜
資格は戦後初めて「新規公認」されたのです。
あと何度も言うようにジュネーブ条約は交戦者資格が無いというだけで
は違反になりません。ジュネーブ条約上の犯罪構成要件を調べれば解る
ことです。
ハーグ法の場合、交戦者資格が無いことが23条違反という犯罪構成要件
にあたります。
ハーグ(戦争の総合ルール)とジュネーブ(捕虜待遇の指定)では目的
が違うので当然のことです。
250 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 04:25 ID:+66NkfsJ
>>247 >ただジュネーブ条約は保護のみに特化された国際法ゆえ、交戦者資格を満たして
>いなくても国際法違反にはならない。この点は戦前も戦後も変わりない。
ジュネーブ条約の保護ってのは、本来
「戦闘に参加できない人々」の保護を目的としてるわけなんだが、
今の議論に何か関係あるの?
>一方、ハーグ法規の場合は戦争の総合ルールを定めたものであり、交戦者資格が
>無い者の害的手段の行使は23条において禁止されていた。
??? ハーグ陸戦規約23条にそんな条項は無いぞ?
>つまりジュネーブ条約では交戦者資格不所持の正規軍や文民が「害敵手段の行使」
>をしても違反にはならないが、ハーグ法においては交戦者資格不所持の正規軍や
>文民が「害敵手段の行使」をしたら違反となるわけだ。
お前さんの言い分だと、ジュネーブ条約はまるで
便衣戦術を合法化する条約みたいじゃないか(笑)
251 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 04:35 ID:+66NkfsJ
>>249 >このレジスタンスが捕虜待遇を受けられるようになったのは1949年
>のジュネーブ条約からです。
え、それって「交戦資格無くても」捕虜待遇?
そうだとして、それはジュネーブ条約の何条の何項?
ちなみに普通に考えたら第三条項第四条が捕虜に関する部分だけど、
そこを普通に読む限りでは、軍属じゃない文民が組織的抵抗をした場合は、
やっぱり4条件を満たしてないと捕虜資格は得られないみたいだけど?
252 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 06:18 ID:BAjsBjki
>>250 >ジュネーブ条約の保護ってのは、本来
>「戦闘に参加できない人々」の保護を目的としてるわけなんだが、
>今の議論に何か関係あるの?
グースらがジュネーブ条約を基にした国際法学説(藤田説など)を以っ
て、交戦資格を持たない民間人の害敵手段の行使が、国際法違反ではない
という主旨で述べているからジュネーブ条約について話さざるを得ないのだ。
交戦者資格不所持民間人の敵対行為がジュネーブ条約違反にならないのは
当たり前だ。ジュネーブ条約では交戦者資格が無い者の害敵手段の行使は
違反とはならず、ただ単に捕虜資格を失うというだけだ。
>??? ハーグ陸戦規約23条にそんな条項は無いぞ?
23条ロ号がそうだ。背信行為には一般文民を装い武力行使をすることを
が含まれる。民兵や義勇兵も4条件を具備せず、武力行使をすれば当然
背信行為となる。
>お前さんの言い分だと、ジュネーブ条約はまるで
>便衣戦術を合法化する条約みたいじゃないか(笑)
ほお、それなら民間人の害敵手段の行使がジュネーブ条約の何に違反する
のか述べてくれ(笑)
253 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 06:19 ID:BAjsBjki
>>251 >え、それって「交戦資格無くても」捕虜待遇?
>そうだとして、それはジュネーブ条約の何条の何項?
1949年のジュネーブ条約では4条件の具備がレジスタンスに対する
捕虜待遇の条件として定められた(第4条A-2)
ところが1977年の第一追加議定書では、交戦に従事している間、または
攻撃開始に先立つ軍事展開に従事しているとき敵に見られている間、武器
を公然と携行してさえいればよいと大幅に条件が緩和された(44条3)
さらに44条3の条件が守られないケースでも、ジュネーブ捕虜条約と
第一追加議定書が捕虜に与える保護と同等の保護が与えられることに
なった(44条4)
254 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 11:31 ID:+66NkfsJ
>>252 >交戦者資格不所持民間人の敵対行為がジュネーブ条約違反にならないのは
>当たり前だ。ジュネーブ条約では交戦者資格が無い者の害敵手段の行使は
>違反とはならず、ただ単に捕虜資格を失うというだけだ。
これ、おかしいよ。法に反してないのに資格を失うなんて、
理屈としてどうかという以前に日本語としておかしい。
>23条ロ号がそうだ。背信行為には一般文民を装い武力行使をすることを
>が含まれる。民兵や義勇兵も4条件を具備せず、武力行使をすれば当然
>背信行為となる。
一般文民を「装う」事が背信なのに、
なんで民兵が4条件を具備しない(で武力行使する)と背信なの?拡大解釈じゃない?
仮に君の言う通り、条件を満たさない民兵の武力行使が背信だとしよう。
それならば、
>ほお、それなら民間人の害敵手段の行使がジュネーブ条約の何に違反する
>のか述べてくれ(笑)
これがますますおかしい。
ジュネーブ追加議定書は、ハーグ法23条ロ号(背信の禁止)を消してしまうのか?
255 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 11:50 ID:+66NkfsJ
ていうか、グースはこういうのも出してるよね?
#『国際法講義』[新版]P478 有菱閣大学双書
# これらのうち、戦時反逆、スパイ及び文民の敵対行為参加は、それ自体が
#戦争法により禁止されているのではなく、その行為者を捕らえた側は自国の
#軍事刑法や普通刑法に従って彼らを処罰することが国際法上認められている
#---いいかえれば、それらの行為者の本国は、彼らが処罰されるのを容認しな
#ければならない---にすぎない。
「ジュネーブ制定前と後では話が違う」というなら、
ジュネーブ追加議定書制定後は、戦時反逆も保護対象なの?
また逆に、追加議定書制定前は、スパイは違法だったの?
それとも「国際法講義」が間違ってるの?どうなの?
256 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 16:22 ID:BAjsBjki
>>254 >これ、おかしいよ。法に反してないのに資格を失うなんて、
>理屈としてどうかという以前に日本語としておかしい。
おかしくないよ。ジュネーブ条約は交戦者資格の有無をもって、違法交戦者で
あるか違法交戦者であるかを決めるための法律じゃないんだから。
藤田も著作で以下のように述べているだろ
↓
「以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は
捕虜資格と連動しているが、ここにいう交戦資格を有しない者(いわば非特権的
戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、そのこと自体が人道法上禁止された行為
として戦争犯罪とみなされるわけではない。ただ、この非特権的戦闘員を捕らえた
相手国はその者に捕虜資格を与える必要はなく、敵対行為参加に伴う個人責任を
追求して処罰できる、という効果をもつにすぎない。」
257 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 16:22 ID:BAjsBjki
>一般文民を「装う」事が背信なのに、
>なんで民兵が4条件を具備しない(で武力行使する)と背信なの?拡大解釈じゃない?
拡大でもなんでもない。23条は正規軍だけに適用されるわけではない。民兵や義勇兵
も4条件の具備があって初めて戦闘員として認められる以上、それを怠れば、正規兵同様
に背信行為を形成する。
>これがますますおかしい。
>ジュネーブ追加議定書は、ハーグ法23条ロ号(背信の禁止)を消してしまうのか?
現在において4条件を具備しない民兵(イラクの反米武装勢力など)はハーグ
陸戦法規においては背信行為にあたる。もしこれが戦前であったら彼等は捕虜資格
を得ない。しかしジュネーブ第一追加議定書以降は彼等は捕虜資格ないしは捕虜
資格と同等の保護を受けられるようになった。ハーグ条約からすれば背信行為で
違法行為(犯罪構成要件に該当)だがジュネーブ条約では犯罪構成要件の条文に
該当せず、違法ではない。そして捕虜待遇(もしくは同等の待遇)が受けられる
ということだ。
258 :
名無しかましてよかですか?:04/06/30 16:23 ID:BAjsBjki
>>255 >ジュネーブ制定前と後では話が違う」というなら、
>ジュネーブ追加議定書制定後は、戦時反逆も保護対象なの?
>また逆に、追加議定書制定前は、スパイは違法だったの?
>それとも「国際法講義」が間違ってるの?どうなの?
国内法、もしくは国際法に違反する犯罪(犯罪実行時点で)は占領国が裁判
で処罰することは認められている。戦時反逆の構成要件が記された国内法
を占領国が持っていればね(被告が犯罪を犯した時点で)
ただし刑罰の種類は追加議定書を経て大幅に制限されている。
スパイは戦前も戦後もジュネーブ条約上では違法ではない。
ハーグでも間諜行為それ自体は禁止されていない。
国際法講義は間違っていない。
正確には23条ロ号が禁止しているのは背信行為(文民偽装)をした上での
殺傷行為(戦闘行為)への参加だな。
260 :
名無しかましてよかですか?:04/07/01 23:24 ID:dU1VQtxU
みんな、松尾板見てるんだろ?
松尾のカキコに反応してやれよ!
頭の悪い桃太郎が「ヨショ」してるだけじゃ淋しいぜww
261 :
名無しかましてよかですか?:04/07/01 23:31 ID:dU1VQtxU
それにしても、今回、グースは完全に論破されちゃってるな
HPに逃亡準備って、いつものパターンだもんなw
262 :
名無しかましてよかですか?:04/07/01 23:50 ID:LLKhaErQ
>>261 HPで残るならいいんじゃない?
K−Kが恥をさらした証拠が永遠に残るんだからw
263 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 00:07 ID:+QCvzSec
自分のHPに載せれば都合よく最後に自分が反論して議論を打切れるもんな。
松尾板じゃ永久に反論され続けるからグースとしては面白くないなw
だから、グースはログを自他HPで全文公開しようと再三提案してるじゃん
それをかたくなに拒否してるのはKK
この時点でKKは終ってるだろw
265 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 05:10 ID:xLT0uGfe
>>263 議論どうこうより、論理が正しいかどうかが問題なわけで、
ログが流れる掲示板でゴネ続けても論理が正しいことにはならないでしょう?
反論があるならK−Kも自分のHPでやればいいだけだし。
ログなんてWEB上で保存するだけじゃないぞ。メモ帳に保存してHDDに保存して
置けばそれで済むこと。
松尾板ではこれまでそうして保存過去ログを何度も提示してきた。
過去ログがWEB上で流れようが、現在の議論(論理)を各自が正しいか
正しくないか判断すれば良いだけ。
俺はグース、K−Kの議論に真面目に関心を寄せているのでメモ帳でテキ
スト保存くらいはやってる。そのくらいすべきだろ。
267 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 14:29 ID:HiROeOGH
客観的な判断とは 投稿者:グース 投稿日: 7月 2日(金)01時28分24秒
>このように、グース氏は立作太郎氏の見解が理解できておらず、また、立説が理解
>できないということは、必然的に、信夫淳平氏の見解も理解できないということに
>なります。
>このように論点は明白ですが、ここ2〜3日のグース氏の投稿からすると、
>具体的な反論は出来ないようです。
K−Kさんは、法解釈の基礎となる「構成要件」を理解できないから
私の説明(通常の法解釈)が理解できないだけですね。
ログが流れないHPで掲示して、客観的な第三者に判断していただく
ことで問題は解決するものと思われます。
>立氏の見解では、論理上、私人=無資格交戦者の国際法違反行為は存在しない
>ことになります。
かなり斬新な解釈ですが、このような法理論を無視した解釈を行っているよう
では国際法の講釈をされるのは無理だと思います(笑
構成要件すら知らないようではお話になりませんので、K−Kさんは
「構成要件」と違法性について勉強されるのが先だと思います。
■ 結論 ■ グース見解のまとめ 投稿者:K−K 投稿日: 7月 2日(金)08時40分23秒
>>立氏の見解では、論理上、私人=無資格交戦者の国際法違反行為は存在しない
>>ことになります。
> かなり斬新な解釈ですが、このような法理論を無視した解釈を行っているよう
>では国際法の講釈をされるのは無理だと思います(笑
> 構成要件すら知らないようではお話になりませんので、K−Kさんは
>「構成要件」と違法性について勉強されるのが先だと思います。
ずいぶん論点が絞れたようです。
この記述からすると、グース氏の解釈する立作太郎説によると、
(1)個人は交戦法規の権利義務の主体となりえる
(2)個人の交戦法規違反行為は存在する
ということとなります。
よろしいですね?
※なお、この見解は、以下の記述とは論理上一致します。
"論点はどこでしょう?" グース wrote:
> ちなみに交戦者資格がない者の敵対行為が、国際法に違反する(国際法違反の構成要件に
> 該当する)のは、ハーグ法規の場合第二十三条の禁止事項に該当する場合です。
> 具体的には「背信行為」をもって相手国兵士を殺傷する場合や、敵対行為を行わなくとも
> 敵国の軍旗、軍用標章、制服、ジュネーブ条約で定められた標章(赤十字)などを
> ”恣意的に乱用した場合”などです。
269 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 15:55 ID:kefPimLg
>>268 やっぱりK−Kは構成要件を理解してないみたいだね。
国際法で禁止されていることをやれば国際法違反になるということが
わかってないみたいだ。
これじゃ議論にならない罠。
270 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 18:34 ID:6RaTyRmX
>>269 >国際法で禁止されていることをやれば国際法違反になるということが
>わかってないみたいだ。
内乱とかは国際法適用外であることも知らんようだな
グース信者じゃ議論にならん罠w
271 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 21:39 ID:OgzE87SG
連敗k−kは自己弁護に必死ですねw
ここまでで解ったこと。
南京の安全区に隠れただけの便衣の正規兵はなんら国際法の犯罪構成要件
に該当していないということ。
ハーグ23条ロ号によると、背信行為とは、民間人に偽装した上で、「武器を
とり殺傷行為を行うことで初めて」犯罪構成要件に該当するのであって、
偽装のみでは構成要件に当たらないことが判明。
よって
>>269が
「 国際法で禁止されていることをやれば国際法違反になる」とういうように
偽装だけでは国際法禁止に当たらない故、国際法違反ではないということに
なる。
273 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 22:54 ID:gL9iyXDl
274 :
名無しかましてよかですか?:04/07/02 22:57 ID:gL9iyXDl
K-Kさんの知識に問題があるので 投稿者:グース 投稿日: 7月 2日(金)22時28分41秒
>相変わらず、思い込みが激しいようですが、私は「交戦法規の権利義務の主体」と
>書いています。
>再度、お伺いしますが、
>個人は交戦法規の権利義務の主体と
>A=なりえる
>B=なりえない
>どちらですか?
K−Kさんは法学一般の知識に問題があるので、常識外の用語を使用したり、常識外の
解釈を行っているので用語について確認しているのですが。
例えば「国際法以外の行為」という一般には用いられない(意味の通らない)幼稚な用語を
使用して国際法を解釈したこともありましたね(笑
K−Kさんのレベルでは用語の確認から必要なんですよ。
(1)とりあえず「交戦法規の権利義務の主体」というのは「国際法主体」という意味ですね?
(それ以外にはありえないと思いますが、K−Kさんは国際法の知識がないので確認が必要なのです。)
(2)K−Kさんが国際法主体についてどのように理解しているのか提示しないと話が進みま
せん。国際法主体で検索すれば相当数HITしますから、どういう風に理解しているのか
説明して下さい。
まがりなりにも国際法を知っているならK−Kさんのような質問はしないと思いますよ(笑
グース式法解釈でも構いません > グース氏へ 投稿者:K−K 投稿日: 7月 2日(金)23時16分54秒
> 例えば「国際法以外の行為」という一般には用いられない(意味
>の通らない)幼稚な用語を使用して国際法を解釈したこともありま
>したね(笑
グース式法解釈というのが、グース氏の”標準”であることは理解しているのですが(苦笑)。
■とりあえず確認しますが、「交戦法規の権利義務の主体」という表現は、国際法学上、「幼稚」であり、「トンデモ解釈」という評価を下すということで構いませんね?
■また、ご返事がありませんので、「私人の交戦法規違反行為は存在する」とうのが、グース氏の理解であるということで構いませんね?
※返事が無い場合は、上記2つの記述に同意すると判断します。
>(1)とりあえず「交戦法規の権利義務の主体」というのは「国際
>法主体」という意味ですね?
>(それ以外にはありえないと思いますが、K−Kさんは国際法の知
>識がないので確認が必要なのです。)
>(2)K−Kさんが国際法主体についてどのように理解しているの
>か提示しないと話が進みません。国際法主体で検索すれば相当数H
>ITしますから、どういう風に理解しているのか説明して下さい。
私としては、「交戦法規の権利義務の主体」と説明したましたので、それを「国際法主体」と理解するかどうかは、グース氏の判断となるでしょう。
グース氏の理解・判断において、お答えください。
■個人は交戦法規の権利義務の主体と
A=なりえる
B=なりえない
どちらですか?
あのな、コピペするのは2ちゃんねるでログ保存したいからか?
278 :
名無しかましてよかですか?:04/07/03 00:06 ID:4JzT+tQg
k-kが逃げ回るからでしょうね。
グースも交戦者資格の無い民間人の武力行使が23条違反に
あたることを認めていますな。
K−Kさんは以下の私のレスを引用していると思いますが?
---------私のレス------------------------
ちなみに交戦者資格がない者の敵対行為が、国際法に違反する(国際法違反の構成要件に
該当する)のは、ハーグ法規の場合第二十三条の禁止事項に該当する場合です。
具体的には「背信行為」をもって相手国兵士を殺傷する場合や、敵対行為を行わなくとも
敵国の軍旗、軍用標章、制服、ジュネーブ条約で定められた標章(赤十字)などを
”恣意的に乱用した場合”などです。
-----------------------------------------
交戦資格がない者の敵対行為が、国際法に違反する場合について説明しています。
K−Kさんも「私人の交戦法規違反は存在する」という前提で、論じていますから
「存在」については確認するような内容でもないでしょう。
280 :
名無しかましてよかですか?:04/07/03 16:35 ID:3ffD4oTC
#「K-Kの鋭いツッコミにグースタジタジ」の巻
何を怯えているのですか? > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月 3日(土)01時25分7秒
> 問題となっているのは”K−Kさんの使用法”なんですよ。
> 通常、K−Kさんのような使い方はしないので、「国際法主体」についてK−Kさんが
>どのように理解されているのか説明を伺っているわけです。
(1)使用方法に対する評価が論点となっているので、「誰が使用した」
ということ自体は、問題とはなりません。
(2)もちろん、使用方法がおかしいのであれば、その使用者に責任が生
じるのは当然だと思われます。
■グース氏は、「交戦法規の権利義務の主体」という表現方法の評価が、
「幼稚」であり「トンデモ解釈」だと評価しました。
間違いありませんね?
281 :
名無しかましてよかですか?:04/07/03 16:36 ID:3ffD4oTC
#「K-Kの鋭いツッコミにグースタジタジ」の巻
> 交戦資格がない者の敵対行為が、国際法に違反する場合について説明しています。
> K−Kさんも「私人の交戦法規違反は存在する」という前提で、論じていますから
>「存在」については確認するような内容でもないでしょう。
■要約すれば、「私人の交戦法規違反行為は存在する」ということ
になります。
ご返事がない場合は、この要約をグース氏の見解ということで合
意したものとしましょう。
282 :
名無しかましてよかですか?:04/07/03 16:36 ID:3ffD4oTC
#「K-Kの鋭いツッコミにグースタジタジ」の巻
> ”交戦法規の権利義務の主体”とは具体的にどういう意味ですか?
> 国際法主体とは違うのですか?
> 用語の説明がなければ質問の意味が不明瞭となりますから返答の
>しようがありませんよ(笑
簡単に説明するならば、「交戦法規の権利義務の主体」とは、交戦法規に定められた権利と義務の主体です。交戦法規に何が定められ、そこにどのような権利・義務関係が生じているかを、わざわざ私からレクチャーする必要性はありませんよね?
一応、念のために「交戦法規」の説明を書いておきます。必要ないかと思われますが、参考にしてみてください。
『国際法辞典』国際法学会編(抜粋)
---- 引用 ----
交戦法規
戦争法の中で、交戦国間の戦闘行為、戦争犠牲者の待遇、財産の取り扱い等を規律する法の全体をいい、交戦国と中立国の関係を規律する中立法規に対応する法の呼称である。
---- 終わり ----
私は、「交戦法規の権利義務の主体」を一般的な国際法学上の意味として書いています。それが理解できないということは、グース氏が一般的な国際法学上の用語の意味を理解できていないということになろうかと思われます。
国際法学上一般的な(もちろんグース式でも構いません)意味での「交戦法規」、「権利義務」、「主体」ということでお答えくださって構いませんよ。国際法辞典を持っているのでしょう?それに準拠して、堂々と回答してください。
■個人は交戦法規の権利義務の主体と
A=なりえる
B=なりえない
どちらですか?
283 :
名無しかましてよかですか?:04/07/03 22:45 ID:T67qa+pc
グースもくだらねえな。
国際法の主体、の法的主体は一般に「国家」「国際機関」(国際法の運用側)を
指すと言いたいのだろうが、K−Kのいう主体は国際法の適用先(権利義務を受ける側)
を主体として考えた場合で、K−Kの文意からそんなことは解りそうなものだ。
K−Kの言う主体は国際法の運用側(国家、国際機関)ではない。
グースの頭の硬さが判るが、わざとそうやって回答を先延ばししているようにも見えるな。
284 :
名無しかましてよかですか?:04/07/04 00:04 ID:MVyHDq54
グースは終わったねw
私人の敵対行為は、国際法上合法だとし、ハーグ条約第23条に違反し
た場合は違法だとしたのに、私人の行為は交戦法規の主体ではないと
言っちゃってるね
法学上、これって単純な矛盾だね
グースって、本当は法律に関して、全然、無知だったりしてw
285 :
名無しかましてよかですか?:04/07/04 23:49 ID:Ktc7P6CW
国際法の常識です 投稿者:グース 投稿日: 7月 4日(日)01時17分21秒
>お伺いしますが、法の主体では無いにも関わらず、法の規制を受けるという
>論理は誰が示しているのでしょうか?
伝統的国際法において、海賊行為や戦時犯罪を行った”個人に国際法主体を認めず”
かつ国際法が適用されるというのは常識ですが?
K−Kさんは国際法の常識を知らないのでしょうか?
知らないならネットで検索するくらいされてみてはいかがでしょう?
わからないなら知ったかぶりをしないで一生懸命勉強して下さいね(笑
>具体的に誰がそのような見解を示しているのか、ご教示願いましょう。
>藤田氏ですか?立氏ですか?横田氏ですか?
>示せない場合は、グース式法解釈ということになりますね(笑)。
国際法の”常識”ですから国際法を体系的に説明した書籍では大抵説明され
ていると思いますよ。(国際法主体に関連して説明されていることが多いでしょう)
手元にある書籍だと『国際法概説』第四版に該当する記述があります。
ネット上でも見かけます。
K−Kさんは法理論の基本がわかってないのに、どういうわけか「理解している」
思い込んでるから「トンデモ」なんですよ。法理論の基本も分からない方が、国際法
の書籍もろくに読まずに国際法の講釈をされるのは無理です。
286 :
名無しかましてよかですか?:04/07/04 23:51 ID:Ktc7P6CW
K-Kさんが基本語るのは無理です(笑 投稿者:グース 投稿日: 7月 4日(日)22時57分8秒
なんども説明していますが、K−Kさんは「国際法における”主体”」の意味を
分かっていないようですので、議論そのものが成立しておりません。
論点となっている用語の意味すら理解されずに「主体」について議論されるのは
無理だと思います。
K−Kさんが「国際法主体」について理解されていると主張されるなら、国際法主体
について説明して下さいね(笑
説明がない場合は『K−Kさんは国際法の基本を知らない』という評価が客観的な
結論となるでしょう。国際法を理解していない方の国際法解釈などは論外ですね。
そもそも、違法性の判断基準となる「構成要件」も説明できないレベルで国際法の
講釈をされるのは無理なのですよ。
287 :
名無しかましてよかですか?:04/07/04 23:51 ID:Ktc7P6CW
> グース氏には、ぜひ、次の3点をお教え願いたいところですね。
>(1)その『国際法概説』の出版年
>(2)個人を国際法主体として認めないという見解の載っている箇所
>(3)個人の国際法違反を問うことができるという見解の載っている箇所
(1)国際法概説の初版は1967年です。第4版は2001年発行です。
(2)『国家のみを国際法主体とする従来の理論』についてはP39以下で説明されています。
また『個人も国際法の主体となりうるとする新しい理論』はP41以下で説明されています。
以上は”国際法の常識”ですから、その他の国際法関連書籍でも説明されています。
単にK−Kさんが知らないだけです(笑
(3)個人の国際法違反についてはP39以下で解説されています。
以上の質問から、K−Kさんは国際法の基礎理論すら理解していないことが判明する
わけです。法理論をわかっていないK−Kさんの国際法解釈は論じる意味すらないでしょう(笑
288 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 00:29 ID:acvvegep
グース氏は「主体」を理解できてるでしょうか? 投稿者:K−K 投稿日: 7月 5日(月)00時08分8秒
> K−Kさんが「国際法主体」について理解されていると主張されるなら、国際法主体
>について説明して下さいね(笑
■ではご説明しましょう。
国際法の主体とは、国際法上の権利義務の主体であり、国際法上の権利義務の帰属するものです。権利義務の性質や分量は問いません。何らかの国際法上の権利義務が帰属すれば、その限りにおいて、すべて国際法の主体となりえます。
予め断っておきますが、これはパクリですよ。また、「トンデモだ」とか「基本的に間違っている」とか書かいて恥をかくようなことのないようにお気を付けくださいね。
■国際法主体の説明が終わったところで、グース見解の説明をしましょう。
1.交戦法規に定められた権利・義務というのは、「捕虜資格」だけを意味するのではありません。
2.例えば、ハーグ陸戦規則第23条に定められた禁止行為等は、交戦法規に定められた義務関係の一例といえるでしょう。
3.グース氏の見解では、個人の敵対行為は、国際法上合法であり、ハーグ陸戦規則23条の禁止行為等を行った場合は、国際法違反に問われる、というものでした。
4.このグース氏の見解に沿うならば、個人は、交戦法規に定められた義務(ハーグ陸戦規則23条の禁止事項)を負っているということになります。
5.よって、グース氏の見解は、交戦法規の権利義務の主体と認めていることになります。
グース氏は、交戦法規において、個人の義務の存在を認めています。では、その個人の義務が何から派生したものかをというと、それは「交戦法規」という法律秩序であることになります。
交戦法規という法律秩序のにおいて、個人の権利義務を認める以上、個人は交戦法規上の主体であることを認めざるを得ません。
どうやら、グース氏こそが「主体」の意味を理解できていないようですね。
具体的な反論が出来ず、「K−Kは理解できていない」というだけのようですね(笑)。
幼稚なループに陥るのはいつものことですが…。
289 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 00:30 ID:acvvegep
>(1)国際法概説の初版は1967年です。第4版は2001年発行です。
>(2)『国家のみを国際法主体とする従来の理論』についてはP39以下で説明されています。
> また『個人も国際法の主体となりうるとする新しい理論』はP41以下で説明されています。
> 以上は”国際法の常識”ですから、その他の国際法関連書籍でも説明されています。
> 単にK−Kさんが知らないだけです(笑
>(3)個人の国際法違反についてはP39以下で解説されています。
『国際法概説』の記述を紹介してくださって有難うございます。
では、『国際法概説』の内容を検討していみましょう。
■グース氏の説明によれば、『国際法概説』には、『国家のみを国際法主体とする従来の理論』について、p39以下において説明されているということです。
一方、『個人も国際法の主体となりうるとする新しい理論』については、p41以下で説明されているということです。
『国際法概説』においては、「国家のみを国際法主体とする」説を古い説とし、「個人も国際法の主体となりうる」説としていることから、依拠しているのは、新しい説ということになるでしょう。
一般的に、第1次大戦以降から、個人の地位を重視するようになり、国家のみを国際法主体とする見解は後退し、第2次大戦以降は、何らかの形で個人も法主体性を認めるという見解が支配的になっています。
『国際法概説』も、こういった国際法理解に立っているということは、読むまでも無く解ることです。
290 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 00:32 ID:acvvegep
■そこで、論点に戻りますが、私の質問は以下のようなものでした。
『国際法主体を認めないにもかかわらず、国際法違反を問うことができるか?』
その実例として、グース氏は、『国際法概説』を挙げたわけです。
グース氏記述:
「手元にある書籍だと『国際法概説』第四版に該当する記述があります」
ところが、その『国際法概説』では、個人も国際法の主体となりうる見解であったわけです。
よって、『国際法概説』の見解では、国際法主体を認めた上で、国際法違反を問うているものとい
うことになり、『国際法主体を認めないにもかかわらず、国際法違反を問うことができる』という
具体例とはなりえません。
■再度、質問を出しておきましょう。
『国際法主体を認めないにもかかわらず、国際法違反を問うことができるか?』
このような学説は誰が唱えていますか?
国際法の常識だということですので、挙げるのは簡単なことでしょう。
私は、グース氏の回答を待って、国際法上の常識的な説明をすることにします。
編集済
291 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 01:18 ID:9s79C//B
k−kって偉そうな教えてくんでんなぁ
292 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 12:27 ID:F8zYAbhs
>>291 ワロタ
K−Kは昔から個人が国際法主体と認められていた、と言ってるが
学説で否定されちゃったわけだなw
それで今度は学説が常識じゃないと言い始めたわけだ。
293 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 14:13 ID:acvvegep
グースは初め『個人が国際法の主体となる』ことを認めていなくK−K
を無知呼ばわりしてたのに、改めて書籍(国際法概説)を読んだ結果、
『個人も国際法の主体となりうるとする新しい理論』があるということを
認めざるを得なくなりましたねw
ということはこれまではグースはろくに書籍を読まずに自分の創作理論を
述べていたことになります。
個人も国際法の主体となる、というK−Kの言い分は正しかったわけだ。
個人を主体とする考えは「第一次大戦以降」ですから、充分昔(伝統的
戦時国際法」なわけですな。
294 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 16:40 ID:fnNaVRo2
内容:
>>77 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 35点 |
|_________|
∧_∧ ||
( ・ω・)||
〜(__づΦ
295 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 19:34 ID:jBDlSEAm
国際法の常識を語っている点でグースに軍配だな。
国際法主体に個人を持ってきてそれが常識とするk−kは勉強不足。
個人は義務を負うというだけで国際法主体として認められるというのは
極稀な例外的な事例で、それを常識とするk−kは国際法の基本的知識
が足りなかったんだね。
296 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 20:14 ID:LKIgAEKN
■アムネスティが中立の立場を維持した活動を続けるために、アムネスティ
を支えてください。
*会員、フレンズ、UAなど、活動に参加してください。
*寄付者として資金面で支えてください。
郵便振替口座番号:00120-9-133251
加入者名:社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
□■□ 今回の内容━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・中国:チベットで最長の刑に服していた女性の良心の囚人、遂に釈放
・緊急行動要請〜エリトリア〜
・イベント案内
・編集後記
□■□ 中国 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久々の明るい二ユースです。
チベットで長期に渡って服役していた尼僧さんが釈放されました。
彼女については来週行われるデビットボゥイ日本公演のなかでも、釈放を求める署名活動が準備されていました。
中国当局は、釈放について「人道的な意思表示」としているそうですが、これは裏返せば「人道的でないことをしていた」の告白に他なりません。
チベットにおいては、今なお表現・宗教・集会結社の自由に対する抑圧が続いています。
釈放されたとはいえ、彼女が将来再び拘束される可能性もありますし、拷問の後遺症による健康も心配されます。
>293
ウソは関心せんな。
もう一歩ですね > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月 3日(土)18時30分5秒
> 例えば「個人が国際法の主体となりえるか否か」、という問題については
>伝統的には否定されてきたが、現在では完全に否定されているわけではない。
>というのが回答になると思います。
一生懸命勉強したようですね。
もう一歩です。
実際にどのように学ぶのか(国際法主体) 投稿者:グース 投稿日: 7月 5日(月)17時22分4秒
>国際法の主体とは、国際法上の権利義務の主体であり、国際法上の権利義務の
>帰属するものです。権利義務の性質や分量は問いません。何らかの国際法上の
>権利義務が帰属すれば、その限りにおいて、すべて国際法の主体となりえます。
もう一歩ですね。
時間がかかりそうなので説明しちゃいますが、国際法主体と認められる為には
(1)権利 (義務) 能力+行為能力が必要とされ、(2)両者は不可分であると説かれます。
不可分ということは、国際法上の行為能力が欠ける場合は国際法主体としては認められない、
ということになるわけですね(ちなみに国際法の基礎です)。
国家はその要件を備えているので、国際法主体として認められているのですが
個人の場合は「行為能力」に欠ける為に、伝統的国際法では「国際法主体」とは
認められていなかったわけです。
現在においても個人が無条件で国際法主体と認められているわけではありません。
個々の条約で定められた範囲で限定的、消極的に国際法主体性が認められる場合が
あるというに留まります。
国際法主体についてどのような形で学ぶのかは以下のサイトが参考になると思います。
299 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 20:34 ID:A1Z91A9R
----------参考サイト--------------------
ttp://plaza29.mbn.or.jp/~senkanyamato/link/sonotanoronbun4.html 【注】国際法主体
(定義)国際法上、権利を有し義務を負い、かつ、訴訟手続きを利用できる実在ないし法人格。
(要件)国際法形成能力(条約締結権能)
出訴権
・社会あるところに法あり。国際社会あるところに国際法あり。
・国際司法裁判所規程34条の意味するところは
「国のみが裁判所に係属する事件の当事者となることができる」
ICJ規程制定当時は国際法主体が国家のみであるという認識
従って、国際裁判所に提訴できるいわゆる出訴権は、国家にしかなかった。
○個人の国際法主体化現象について説明せよ
〈基礎知識〉
(イ)国際法主体とは何か。(既述)
かっては、国際法上の権利を有し義務を負うのは国家であって、個人は直接国際法上の
権利義務を持つものではない。
しかし、20世紀になると、国際裁判所に個人の出訴権が認められる場合が生じてきた。
-------------------------------------
300 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 20:56 ID:A1Z91A9R
K−Kさんの言う常識=非常識なのですか? 投稿者:グース 投稿日: 7月 5日(月)17時37分31秒
>グース氏は、交戦法規において、個人の義務の存在を認めています。では、その個人の
>義務が何から派生したものかをというと、それは「交戦法規」という法律秩序であることに
>なります。
>交戦法規という法律秩序のにおいて、個人の権利義務を認める以上、個人は交戦法規上の
>主体であることを認めざるを得ません。
困りましたね(笑
法理論を無視してK−Kさんの脳内理論をもとに「認めざる得ません」と力説されても、そんな
常識に反する恥ずかしい理論を認めることはできませんよ。
前回の投稿で国際法を勉強されている方のサイト(実例)を提示して説明したように、個人の義務
が存在するというだけで、個人が国際法主体として認められるわけではないのです。
------前回の投稿---------------------
実際にどのように学ぶのか(国際法主体) 投稿者:グース
投稿日: 7月 5日(月)17時22分
------------------------------------
301 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 20:56 ID:A1Z91A9R
>どうやら、グース氏こそが「主体」の意味を理解できていないようですね。
>具体的な反論が出来ず、「K−Kは理解できていない」というだけのようですね(笑)。
>幼稚なループに陥るのはいつものことですが…。
すいませんが、「個人の義務の存在」だけを理由に、個人に国際法主体性を認める
という学説を提示して下さい(笑
これが提示できなければ、以下の二点が証明されると思われます。
(1)K−Kさんは国際法の基礎、基本を知らない。
(2)K−Kさんは基礎、基本を知らずに国際法や学説を講釈している。
>このような学説は誰が唱えていますか?
>国際法の常識だということですので、挙げるのは簡単なことでしょう。
> 私は、グース氏の回答を待って、国際法上の常識的な説明をすることにします。
別に待つ必要はないですよ。
国際法の常識や学説は逃げも隠れもしませんから、存分に“常識的な説明“
をしちゃってください(笑
K−Kさんの説でいくと、はるか昔から個人は国際法の主体だったことになり
ますが、そんなトンデモなことがあり得ないのは国際司法裁判所の規定からも
明らかでしょう。
さて、K−Kさんからどんな“常識”が飛び出してくるやら楽しみです。
302 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 21:53 ID:AhK4f5TS
内容:
>>297-301 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 25点 |
|_________|
∧_∧ ||
(・ω・)||
〜(__づΦ
303 :
名無しかましてよかですか?:04/07/05 23:35 ID:nCoyjTl1
>>297-301 グースは伝統的国際法では民兵や義勇兵などの交戦団体に属する者にも国際法主体
が認められてきたことを解ってないな。
グースはその部分をわざと隠しているのでしょうかw
304 :
kkk ◆KwOayjtkcs :04/07/05 23:50 ID:VPNwGbpX
久しぶりに見たけど、まだ決着着いてないのね。
国際法ってむずかしいんだなあ…
いっそのこと、グース氏とK-K氏がネットじゃなくて
顔見せあって討論したら面白いと思うんだけどな
305 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 00:33 ID:rvL/xijT
自衛隊の皆さん、阪神大震災の時は左翼の妨害にも負けず、助けていただいてありがとうございました。
自衛隊は命の恩人です。
306 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 02:00 ID:XaZrTkE0
グースの完勝ってか、k−kは国際法の基礎知らないから相手になってないな。
まるで重要点を理解できず屁理屈並べて質問を繰り返す生徒に対して教授が丁寧に
手取り足取り教えている感じだ。
307 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 02:58 ID:nTQfAtP/
なんか南京からズレてるんだが、本論に戻せば、南京の中国兵や民間人に国際法
の主体性が有るかといったら、それは有るんだよ。当時でも。
ハーグ条約で認められた範囲で二次的にだが兵士や民間人にも主体性が付与
された。ただ当時の戦時国際法には強制能力、罰則能力が無かったから、現実的に
は勝者側(支配者側)を裁判にかけることは出来なかった。
その勝者側が敗北して初めて、被占領国人民は軍律裁判等により国際法違反を
訴追することが可能になった。
現実には勝者にならないと国際法違反の訴追は出来ないが、被支配人民にも
ハーグ条約などで定められたある一定の主体性は保有していたのである。
グースは南京の民衆には国際法の主体は一切無いという気か?
308 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 03:07 ID:nTQfAtP/
だからハーグ法やその他戦争法で定められた権利義務の範囲で人民は消極的だが
主体性が付与されているってこと。
309 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 14:59 ID:1sKS56zu
もちろん人民が直接敗戦国人を裁けるわけではない。人民に代わって戦勝国政府が
敗戦国の国際法違反の犯罪を軍律法廷で裁くわけだ。この場合でも理論上は人民に
限定的主体性は国際法の権利義務を享受しているという点で存在する。
310 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 17:22 ID:h453KSq9
311 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 19:08 ID:1sKS56zu
個人に対するハーグ陸戦法規違反で戦勝国が被害者個人に代わって軍律裁判を行い
敗戦国責任者を裁くケースがある(第二次大戦後の占領軍軍律裁判など)これは個人
にも国際法の主体性が限定的(消極的)ながら認められているということである。
312 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 20:09 ID:HeXS/EDo
>国際法の主体性が限定的(消極的)ながら認められているということである
「限定的」ってことは基本的にほとんどの場合個人に主体性は無いという事だな。
従って「常識」としたk−kは基本を知らなかったという事です。
313 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 22:14 ID:jE2mrSpc
基本学説の提示(1) 投稿者:グース 投稿日: 7月 6日(火)20時05分12秒
K−Kさんの脳内理論を基にした反論があったようですが、そもそも法理論を理解されて
いない為に、議論そのものが成立していない、不可能という状態ですね。
K−K説は「個人は国際法上の義務を課せられるので(つまり無条件で)国際法の主体である」
というものです。
このK−K説が国際法の常識や法理論を無視したものであることは、これまで提示
した国際法を勉強されている方のWEBサイトや、国際司法裁判所の規定などによっても
あきらかですので、これ以上の議論は必要ないでしょう。
以下、国際法の常識がどういうものであるか学説を列挙してみます。
---------------------------------------
『国際法 (新版)』有菱閣Sシリーズ(松井芳郎他)
個人が国際法主体であるといえるためには、個人の権利・義務が条約や慣習法で
規定されているだけでなく、これらの権利・義務を実現するための国際法的に合意
された手続きにおいて、個人が当事者資格を認められることが必要だと考えられる。
---------------------------------------
314 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 22:15 ID:jE2mrSpc
----------------------------------------
『国際法概説』第四版P44 (香西茂他)有菱閣双書
第三に個人が国際法の主体となるのは、(2)で述べたように、個人が自己に与えられた
権利を直接国際法上の手続きによって主張し、義務については国際的な手続きでそれが
追求される場合に限ってこれを認めるのがわが国では多数説であるが、
これに対して、国際法が個人について権利義務を定めておれば、その救済の手続きは
国際法秩序のなかにはなくて国内法に委ねられている場合にも、やはり国際法の主体
として認めるべきであるという学説が存在する。
(略)
たしかに、この学説のように主張することも可能である。いずれの立場をとるかは、「主体」
という言葉の定義に関係することであって言葉の争いにすぎない。ただ後者の場合、個人を
国際法の主体と呼ぶことによって、直ちに国際手続きによって権利を主張しうるなどと誤解
しないように注意しなければならない。
----------------------------------------
--------------------------------
『国際法辞典』 国際法人格
国際法上の権利義務をもち、かつ国際請求により、その権利を主張する能力をもつという
法的属性のこと。国際法主体性ともいわれる。
(略)
ただし、国際人権規約、欧州人権保護条約等の人権についての特定の条約体制の
中では、個人が国際法上の権利義務を共有し、かつ準司法機的な手続きによる
権利の主張が可能とされ、その範囲で国際法人格をもつとの見解が一般的に支持されている。
----------------------------------
315 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 22:16 ID:jE2mrSpc
-------------------------------
『国際法概説』第四版P44 (香西茂他)有菱閣双書
第一に、これら個人の国際法主体性は、個々の条約にもとづいて、かつその規定の
範囲内で認められるにすぎない。条約によって制限されない限り当然に一般的権利義務
を有する国家の場合とは違って、個人の国際法主体性は極めて限定的である。
--------------------------------
個人の国際法主体性については、条約で国際法上の手続きが認められている場合に
条約の規定の範囲内で認められるというのが、一般的な常識となります。
これはなんら特殊な理論ではなく”国際法の常識”です。
316 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 22:16 ID:jE2mrSpc
---------------------------------------
『国際法講座』第一巻P95 (田畑茂二朗論文) 国際法学会
国際法の主体とは、国際法上の法律関係の当事者たりうるもの、つまり、国際法
上の権利義務が”直接”帰属する単一体と規定していいであろう。
(略)
このように考えるならば、個人の国際法主体性を認めるといっても、前の見解
をとる人々のように、それを広い範囲にわたって認めるというのは困難であって、
単に国際法が個人の権利や義務について規定しているだけではなく、個人が少なくとも
自己の名において国際的に権利を主張しうる可能性を与えられている場合、あるいは
国際的な機関による制裁が予見せられている場合に、はじめて、個人の国際法上の
権利義務を語り、個人の国際法主体性を認めることができる、といわねばならないであろう。
-----------------------------------------
--------------------------------------
『国際法』新版 山本草二著 有菱閣
国際法主体とは、国際法上の権利義務の直接の帰属者をいい、国際法上の権利能力
の有無がその認定基準となる。(ただし、その程度は個々に異なり、一般的な法人格性
を必ずしも前提としない)。
とくに、個人の国際法主体性がみとめられるには、単にその権利義務が国際法(とくに条約)
で規定されているだけでは不十分であり、個人がその名において(国家の外交保護を介すること
なく)国際法上の権利を主張しその義務を追及されることができるよう、特別の国際法上の手続き
(国際裁判所または国際機関における当事者適格)の存在を要する
(前記「原爆訴訟」判決)
【注 ( )内の注記については煩雑なので一部書略した部分があります】
---------------------------------------
以上、国際法文献における一般的記述によれば、個人が国際法の主体と認められる為
には、国際法上の手続きにおいて権利を主張できる状態にあることが必要であるという
ことになるでしょう。
以上、客観的にみて一般的な学説に反する、K−K説及び、K−K法解釈は論じる意味も無い
トンデモということで結論としたいと思います。
317 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 22:52 ID:6ugjQ/i4
>>312 >「限定的」ってことは基本的にほとんどの場合個人に主体性は無いという事だな。
>従って「常識」としたk−kは基本を知らなかったという事です。
違うだろ。限定的(条文に記されている範囲で)だが、主体性は個人にも付与
されるのが「常識」とK−Kは言ってるんだろ。
ハーグなどの条文で個人の権利義務が書かれている以上、それを侵害すれば
国家が個人に成り代わって(個人の代理で)軍律裁判等に提訴することが出来る
のは常識だろ。戦後の各地で開かれた軍律裁判ではそうやって個人に対する
国際法違反行為が裁かれた。
318 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 23:02 ID:6ugjQ/i4
やはり「国際法主体」の争点を理解できずにいたようですね > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月 6日(火)21時53分41秒
> 個人が国際法主体と認められる条件については、二つの投稿に渡って多数の学説を
>提示しています。当然、該当論文についてもすべて目を通しています。
多数の学説を提示することは容易いことでしょう。国際法学とは体系的なもので、個別の研究を除いては、
基本的な論理体系に依拠することが当然のことだからです。論点が分かれている場合、
その論点を如何に整理し、分析することが大切であり、ただ、文献を並べるだけでは
意味がありません。
しかし、そのいくつかの引用の中には、宿題として出していた「国際的手続説」
「実体法基準説」の解説がないようです。どうやら、グース氏は、国際法主体に
関する論争点について理解できていないようです。
そこで、簡単に両者を説明しておきましょう。
319 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 23:07 ID:6ugjQ/i4
【 国際的手続説 】
これは、国際法上の個人の法主体性を認めるにしても、制限的に認める
立場といえるでしょう。グース氏が挙げた諸学者の見解にあるように
「直接国際法上の手続きによって主張し、義務については国際的な手続き
でそれが追求される場合に限ってこれを認める」(香西茂ほか『国際法概説』第四版、有菱閣双書)
などは典型的な事例だといえるでしょう。この見解は、今日では、多数的な意見であること
言われています。
【 実体法基準説 】
これは、国際法が個人の法的地位や権利義務を明確に定めているときは、
そこに個人の国際法主体性を認めるべきであるとする立場と言えるでしょう。
例えば、個人の人権、少数者の保護、海賊行為の処罰、奴隷取引の禁止、
戦争犯罪、人道に対する罪など、広く個人の権利義務について定めており、
国際的手続きの有無に関係なく、個人に直接帰属するものであるとします。
国際的手続説は、形式的すぎる解釈であり、国内裁判所の国際法実施の役割
に対する考慮にかけるものと批判されます。一方、実体法基準説は通商航海条約
などとの矛盾が指摘されます。
--------------------------------------------------------------------------------
320 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 23:09 ID:6ugjQ/i4
■ところで、なぜ、国際法手続説が有力であるにも係らず、実体法基準説が
主張されるのでしょうか?これは、「権利義務」と「法律上の主体」の関係性の帰結が、
実体法基準説に託されていると見ることができます。「権利義務」と「法律上の主体」
に関して、横田喜三郎氏は次のように説明します。
横田喜三郎『国際法 上巻』(有斐閣)
---- 引用 ----
法律上の主体は法律上の権利義務の主体である。権利義務の主体は権利義務の帰属する
ものである。権利義務の性質や分量は問わぬ。いかなる性質であろうと、
いかなる分量であろうと、いやしくもなんらかの法律上の権利義務の帰属するものは、
その限りにおいて、すべて法律上の主体である。
---- 終わり ----
法論理上は、「性質」「分量」を問わず権利義務の派生しうるということは、
法律上の主体となることを意味します。解り易くいうと、法に支配されるということは、
被支配者に主体性を認めるということになる、というところでしょう。
このような法学上の純理論に基づき、国際法を解釈しようというのが「実体法基準説」
の根拠といえるでしょう。
横田喜三郎『国際法 上巻』(有斐閣)
---- 引用 ----
国際法の主体は国際法上の人格者と同一である。後者も国際法上の権利義務を有するも
ののことである。この場合に、権利義務の性質や分量を問わぬ。なんらかの国際法上の
権利義務を有すれば、その限りにおいて、国際法上の人格を有するものであり、
国際法上の人格者である。
---- 終わり ----
「分量」「性質」を問わない「権利義務」の所有者は、いずれも国際法上の主体
となるということを説明しています。
321 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 23:33 ID:1x2rIBBi
やはり「国際法主体」の争点を理解できずにいたようですね 2 > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月 6日(火)21時54分20秒
■また、国際法主体は、能動的主体(または積極的主体)と受動的主体(または消極的主体)に区分されます。
能動的主体は国家や国際組織が該当し、慣習法の成立に参加し、条約の締結者となり、外交能力を有する者を指します。
一方、受動的主体とは次のように説明されます。
横田喜三郎『国際法 上巻』(有斐閣)
---- 引用 ----
これに対して、受動的主体は国際法規範の定立に参加し得ない主体である。国際慣習の成立に参加し、
条約の締結に参加し得ない主体である。外交能力を有しない主体である。受動的主体も国際法の主体
であることに変わりがない。それは国際法規範の定立に参加し得ないけれども、これに基づく管理義務を
有する。この権利義務は、国際法規範に基づくものであるから、国際法上の権利義務である。国際法上
の権利義務を有する者は国際法の主体である。受動的主体も国際法の主体に外ならぬ。
---- 終わり ----
図らずも、グース氏が提示した「国際法概説」の記述は次のようになっています。
---- 引用 ----
第一に、これら個人の国際法主体性は、個々の条約にもとづいて、かつその規定の
範囲内で認められるにすぎない。条約によって制限されない限り当然に一般的権利義務
を有する国家の場合とは違って、個人の国際法主体性は極めて限定的である。
---- 終わり ----
つまり、消極的主体(能動的主体)であることは認めているわけです。基本的な法理論に
基くならば、受動的主体であっても、それが国際法主体であることに変わりが無いという
ことになるでしょう。
322 :
名無しかましてよかですか?:04/07/06 23:34 ID:1x2rIBBi
■グース氏は次のように主張します。
---- 引用 ----
すいませんが、「個人の義務の存在」だけを理由に、個人に国際法主体性を認める
という学説を提示して下さい(笑
これが提示できなければ、以下の二点が証明されると思われます。
(1)K−Kさんは国際法の基礎、基本を知らない。
(2)K−Kさんは基礎、基本を知らずに国際法や学説を講釈している。
---- 終わり ----
すでに見てきたとおり、「分量」「性質」を問わない「権利義務」の所有者は、
いずれも国際法上の主体となるのは論理上は当然のことであるといえるでしょう。
つまり、このような記述を平気でしているということは、グース氏は法論理を全く
理解できていなかったことが証明されたと思われます。
323 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 00:33 ID:NmWVDhSJ
横田説が出されたことでグースは終わったな。
324 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 02:10 ID:dl/VlBDG
>>317 >違うだろ。限定的(条文に記されている範囲で)だが、主体性は個人にも付与
>されるのが「常識」とK−Kは言ってるんだろ。
主体性は個人にも付与される場合があるが、それは限定的であるからk−kが
「常識」と言っているのは間違い。
k−kは横田説で自滅したわけ。
325 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 02:51 ID:AW2lPxy2
>>324 い〜や、K−Kは国際法条文で権利義務が定められていれば、個人は国際法
の主体となる(のは常識)と言ってるだけなので、下の横田説と同じという
ことになり正しいわけ。K−Kがいつ個人が能動的主体(国家と同等の主体)
になると述べてますか?
「 法律上の主体は法律上の権利義務の主体である。権利義務の主体は権利義務の帰属する
ものである。権利義務の性質や分量は問わぬ。いかなる性質であろうと、
いかなる分量であろうと、いやしくもなんらかの法律上の権利義務の帰属するものは、
その限りにおいて、すべて法律上の主体である。」
326 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 03:53 ID:seTJ9xXR
>>325 いやいや〜k−kは国際法の限定的例外的な部分を持ち出して
「個人が国際法の主体となる事は常識」と誤魔化しているだけ。
提示している横田説もその限定的例外的な場合の説明でしかない。
>>313>>314>>315で勝負ついてるな。
327 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 04:05 ID:CcnSi1S1
それにk−kは元々「個人の義務の存在」だけを理由に、個人に国際法主体性を認める
事を常識として来た。
「法律上の権利義務〜」で権利が欠落している事からして横田説にすら
合致していないな。
328 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 04:28 ID:pIF4exx4
>>326 >いやいや〜k−kは国際法の限定的例外的な部分を持ち出して
その該当部分を記述した日付と一緒に引用してください。
>>327 >「個人の義務の存在」だけを理由に、個人に国際法主体性を認める事を
常識として来た。
その該当部分を記述したログの日付と一緒に引用してください。
その上で言うが、横田は、
「権利義務の性質や分量は問わぬ。いかなる性質であろうと、
いかなる分量であろうと・・・」
と述べているわけだから、義務だけでも、或いは、権利だけでも、どちらか
一方でも国際法条文にそれが記されていれば個人は国際法の主体と成りえる、
ということになる。結局K−Kのいうことは間違っていないわけだ。
それよりK−Kがまるで個人が国家と同様の能動的主体となる、と延べてきた
かのように嘘の喧伝してきたグース(とその一派)には反省してもらいたい。
でなかったらK−Kが個人が国家と同様な能動的主体となると説明した部分
を挙げてみてくれ。
329 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 08:45 ID:PxWaZKdm
アイャ〜、K-Kの言っているのは、純法理論上の話として正しいね
「権利義務の主体が、権利義務に属する」というのは常識的なこと
なわけ。
グースはこれを否定しちゃったから、それを隠すために「国際的手
続説」を大量に引用して誤魔化そうとしたんだろう。
国際法学上、「権利義務の主体が権利義務に属する」という純法論
理に基づく「実体法基準説」より、「国際的手続説」が主唱される
かというと、国際法学というのが純論理でなりたっているのではな
く、経験と論理のすり合わせから成り立っているからだな。
基本的な意味でK-Kは正しいが、グースはその基本を否定しちゃった
つうことだな。
330 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 09:29 ID:UCyG/LfF
仮にK−Kが間違いだとしたら、伝統的国際法において個人が「国家と同等の
能動的主体性を付与されていた」ということを言ってる部分をあげないとグース
に勝ち目は無いよ。
伝統的国際法において個人が国際法裁判などの提訴が可能なほどの主体性があったと
(能動的主体性があったと)K−Kが述べたのか?
それを出してもらわなきゃ話にならない。
331 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 09:35 ID:UCyG/LfF
結局グースはK−Kが能動的、受動的どちらかの主体性を述べているのか
吟味もせずに、初めから国家による能動的主体性を個人も持っているとK−K
が述べているのだと決め付けて、国際手続説を垂れ流しK−Kを批判して
きたということだな。グースの浅はかさが露呈したな。
332 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 13:30 ID:A9LuZdDK
元来「主体」といえば能動的な意味合いをもって説明されるもので、
限定的で受動的な意味合いをもって「国際法主体の常識的説明」としてきたk−k
に説得力はない。
物事の常識を語る場合には原則的な内容を提示するのが当たり前であり
限定的例外的な内容の注釈や但し書きをもってグースの言う原則を否定しようと
しても勝ち目は無いね。
333 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 14:50 ID:x7p4Bjej
>>331 k−kが常識的な学説を知らなかっただけだろう。
常識を常識ではないと必死で否定していたが、論破されたから
常識的な説と例外的な説があると軌道修正したに過ぎない。
334 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 15:36 ID:u6JWmby2
>>332 >元来「主体」といえば能動的な意味合いをもって説明されるもので、
>限定的で受動的な意味合いをもって「国際法主体の常識的説明」としてきたk−k
>に説得力はない。
K-Kの横田喜三郎の引用にもあるけど、能動的であるか、積極的であるかは、国際法主体に変わりがないわけだ。
議論の過程を読んでみたけど、グースは、まんまとK-Kに引っかかったな。
おそらくK-Kは最初から議論の推移を予測していたんだろう。
グースが致命的なのは、「実体法基準説」を「トンデモ」とか言っちまったことだ。
「実体法基準説」が少数意見としても、グースごときが「トンデモ」と否定できるもんじゃなかろう。
K-K憎さでなんだろうけど、無知だよなぁ。
335 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 17:27 ID:t10Tvt1n
k−kスレでk−kの話題が盛り上がってるところにスレ違いな書き込みですまんのだが、
>上述ノ如ク被告等ノ冗談笑話ニヨリ事実無根ノ虚報ノ出デタルハ全ク被告等ノ責任
>ナルモ又記者ガ目撃セザルニモカカハラズ筆ノ走ルガママニ興味的ニ記事ヲ創作セル
>ハ一体ノ責任アリ。貴国法廷ヲ煩ハシ世人ヲ騒ガシタル罪ヲ此処ニ衷心ヨリオ詫ビス。
↑
この野田回想メモの一文を、
>自分の責任を過大に言い、あたかも反省しているように見えますが、
>実は最もへり下った形を装って、相手の責任追及をしているのです。
↑
タラリがこう解釈しとるんだが、どう思うよ?
「死人にムチ打つ」ってのはまさにこの事だと思うんだが。
百人斬りがあったか無かったかはどっちでもいいんだけどさ、
自説の正当性のためなら故人の遺書(正確には遺書じゃないけど)まで曲解するってのは
さすがに許されないと思うんだが、そう思うのは俺だけ?
336 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 18:58 ID:CS6XSw/F
>K-Kの横田喜三郎の引用にもあるけど、能動的であるか、積極的であるかは、国際法主体に変わりがないわけだ。
改竄ですか?横田は受動的主体については限定的なものとしている。
基本常識である能動的な事例を否定的に捉え、限定的な事例を「国際法主体の基本常識」
と主張しているところからして到底正論とは認められないな。
>「実体法基準説」が少数意見としても、グースごときが「トンデモ」と否定できるもんじゃなかろう。
グースが「トンデモ」としたのは上記の通り、k−kが限定的例外的な事例を「国際法主体の基本常識」
と主張し続けたからであって、「実体法基準説」についてもグースは的確に
限定的例外的な事例としてキチット提示していたな。
337 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 19:07 ID:CS6XSw/F
>>333 まさにそれが真実。
k−kは国際法の常識を説明すると言いながら一向にその結論を提示せず
グースに質問を繰り返しながら軌道修正。
「個人は国際法主体である」ことが限定的例外的な事例ではなく、
「国際法主体の常識」だと思い込んでいたわけだな。
338 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 20:13 ID:PxWaZKdm
>>336 >改竄ですか?横田は受動的主体については限定的なものとしている。
>基本常識である能動的な事例を否定的に捉え、限定的な事例を「国際法主体の基本常識」
>と主張しているところからして到底正論とは認められないな。
改竄ではないでしょうね。K-Kさんは「国際法上の権利義務を有する者は国際法の主
体である。受動的主体も国際法の主体に外ならぬ」という記述を引用していますよ。
それに u6JWmby2 さんが、能動的な事例を否定的に捉えていると部分はないですし・・・・
議論なのですから、もう少し事実を踏まえた方が良いのでは?
339 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 20:13 ID:PxWaZKdm
>>336 >グースが「トンデモ」としたのは上記の通り、k−kが限定的例外的な事例を「国際法主体の基本常識」
>と主張し続けたからであって、「実体法基準説」についてもグースは的確に
>限定的例外的な事例としてキチット提示していたな。
K-Kさんが常識としてのは、権利義務と法主体性の純論理的な関係ですよ。この点、
私も大いに賛成するところですし、横田喜三郎氏の経歴を考えれば、グースさんの
評価は稚拙だと思います。
ただ、u6JWmby2 さんの書いているとおり、グースさんは引っ掛けられたという側面
はあると思いますね。
また、「実体法基準説」を”キチット”説明するならば、K-Kさんの見解を認めた上
で、それが少数見解であるということを書かなければだめでしょうね。グースさん
が説明したのは、「限定的例外的な事例」があるということだけであって、実体法
基準説を説明したことにはならないと思います。
どっちにしても、グースさんは、実体法基準説も国際的手続説も知らなかったようで
すが・・・・。
340 :
竜馬:04/07/07 20:26 ID:oJTrbQO7
k−kくんはそもそも伝統的国際法を全く知らず、例外的限定的な事例しか(人権屋?サヨクらしく)知らなかった故に
それが例外的限定的であるとは夢にも思わずに「常識だ」と早とちりしていたわけですな。
だからこそグース氏が当初より、伝統的国際法において個人が「国家と同等の能動的主体性を付与されていない」
と言う常識を提示しているにも拘らず、k−kくんはそれを常識と認めずしかも逃げ道を
備えるべく自らは常識の提示をする事無く質問を繰り返しながら学び、ようやく自身の「間違った思い込み」に気づいた
という経緯ですな。
以前同様、このような誤魔化し議論手法ですからHPでログ公開しようと言う
グース氏の提案に頑なに抵抗するのも頷けることでしょう。(笑
341 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 20:30 ID:PxWaZKdm
↑こういう方とは、議論の範疇外としてお付き合いしないのが無
難でしょうね(笑。
342 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 20:36 ID:Xe2b6hGv
グースはK−K憎しで早とちりの決め付け批判をしてしまったということですな。
今更その早とちりを認めたくないものだからグース派が無理に重箱の隅をつつく
批判で切り抜けようとしているが、それも苦しい。
個人に受動的主体性が付与されていたのは伝統的国際法において限定的例外的事例
ではなく常識的なことなのですよ。当時の学者、横田が述べるように。
343 :
竜馬:04/07/07 20:38 ID:oJTrbQO7
>>339 君がそう思うならk−kくんのHPへのログ公開をかけあって見ては
どうですかな?
それでまたまたk−kくんの誤魔化議論手法がハッキリするわけですな。(笑
かけ合ってみますか?まさか本人さんではないでしょうな。(^○^)
344 :
名無しかましてよかですか?:04/07/07 20:40 ID:Xe2b6hGv
グースが初めから能動的、受動的主体性の2つがあることを知っていたなら
K−Kに対して、どちらの主体性について述べているのか尋ねられたはずだ。
それがまったく無かったのはグースが主体性論争初めの時点では知らなかった
からだろう。
345 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 00:44 ID:PFDQgpJ8
>>339 >どっちにしても、グースさんは、実体法基準説も国際的手続説も知らなかったようで
>すが・・・・。
だとしたらグースが出してきた
>>313から
>>316までの学説はなによ?
これが国際法手続き説じゃないのかw
k−kは国際法手続き説を否定していたから無知で話にならないと一蹴されたわけ。
346 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 01:21 ID:Iy6tDGE7
>>345 339ではないがK−Kは国際法手続き説を否定してきたってどこでだ?
K−Kが国家による国際法手続き、を否定したという箇所を上げて欲しい。
K−Kが伝統的国際法において個人も国家と同様の国際法手続きが可能と
言ったのならグースのいう国際法手続き説を否定したことになるがね。
正直もうどうでも良いという気がするな。
お互いHPとかで自説紹介してるわけだし、もー良いんじゃないの?
たかだか便衣兵の無裁判処刑の話でこれほどまでに引っ張る神経が分からん。
中国の被害者が裁判所に訴えるとか、
日本の軍人が名誉毀損で訴えるとかすれば、
裁判所が判断してくれるよw
348 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 02:47 ID:l0ttuPfT
>K−Kは国際法手続き説を否定してきたってどこでだ?
>K−Kが国家による国際法手続き、を否定したという箇所を上げて欲しい。
これ事実でしょ。「グース氏が当初より、伝統的国際法において個人が「国家と同等の能動的主体性を付与されていない」
と言う常識を提示しているにも拘らず、k−kくんはそれを常識と認めずしかも逃げ道を
備えるべく自らは常識の提示をする事無く質問を繰り返しながら学び、ようやく自身の「間違った思い込み」に気づいた
という経緯ですな。」
>>348 似たような事を渡辺とかいう奴に書かれてたな
てか、K−Kのお仲間の渡辺かな?
だとしたら仲間に飽きられてるK−Kも哀れだなw
↓笑えるw
>K−Kさん本人の主張はどうなのか、彼の主張の理由と結論をはっきりさせることですね
>一方的な質問の連続なので、どこまでいっても、まともな議論にはなりません
>K−Kさんは、南京事件については議論の相手側から細かい知識を学んできましたが、その他のことは基本的な知識はないのです
>理解できるかどうかは、K−Kさんの問題だからです
>>348 当初って何月何日のログです?そのまま引用してみてください。あなたの創作はいいから。
グースは当初 「個人は国家と同等の能動的主体性は個人には与えられていない」などという
言葉は述べてませんが?
それにグースが個人にも受動的主体は与えられていた、と述べている個所も上げてみてください。
K−Kは横田説と同様に、能動的とか受動的だとかは一切言わずに、条約法で個人の権利
または義務が規定されていさえすれば、個人にも主体性が付与されているという常識を言った
までですが?純法理論を述べていたに過ぎませんね。(それはひとえに受動的主体性を指す
のは当たり前でしょう。それを能動的主体と勘違いしてたグースが無知だったということ)
グースはK−Kに対して一回も「それは受動的主体性のことですか?」と尋ねてもいないですね。
いかにハッタリかましていたことが判る訳だw
351 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 15:12 ID:jnInriNK
消極的主体の意味 投稿者:グース 投稿日: 7月 7日(水)22時51分27秒
>つまり、消極的主体(能動的主体)であることは認めているわけです。
>基本的な法理論に基くならば、受動的主体であっても、それが国際法主体で
>あることに変わりが無いということになるでしょう。
これもK−Kさんの勘違いですね(笑
個人が国際法主体と”認められる場合には”、消極的主体としてであることは
私も既に説明しています。
ただし個人が”無条件”で「国際法の消極的主体」として認められるわけではない
ことは、これまで引用した多数の学説によって証明されているわけですね。
個人が国際法主体として認められる場合があるということと、無条件に個人が
国際法主体として認められることとはまったく別の問題なんです。
国際法辞典でも以下のように説明されています。
--------------------------------
『国際法辞典』 国際法人格
国際法上の権利義務をもち、かつ国際請求により、その権利を主張する能力をもつという
法的属性のこと。国際法主体性ともいわれる。
(略)
ただし、国際人権規約、欧州人権保護条約等の人権についての特定の条約体制の
中では、個人が国際法上の権利義務を共有し、かつ準司法機的な手続きによる
権利の主張が可能とされ、その範囲で国際法人格をもつとの見解が一般的に支持されている。
----------------------------------
個人が無条件で国際法主体とみなされる為には、国際法上の手続きによって
権利の主張が可能である場合というのは「常識」です。
352 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 15:12 ID:jnInriNK
また、国際司法裁判所の見解でも、国際法主体とは
「国際的な権利・義務を有することができ、国際的請求を提起することによってその権利を擁護する能力を有するもの」と説明されています。
個人が無条件で国際法主体としてみなされるというK−K説は、国際法辞典や多くの学説
(つまり国際法の常識)に反し、国際司法裁判所の見解とも異なるわけです。
この点は認められるのでしょうか?
353 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 15:13 ID:jnInriNK
10歩前進というか結論が出たようで 投稿者:グース 投稿日: 7月 7日(水)22時52分24秒
>■ところで、なぜ、国際法手続説が有力であるにも係らず、実体法基準説が
>主張されるのでしょうか?
10歩前進ですよK−Kさん(笑
「国際法手続き説」が有力なんですよね?
K−Kさんの主張される「国際法手続き説」というものが現実的には通説として扱われ
ているものです。 (「国際法手続き説」という”名称”は一般化してはいないようですが
既に学説によって示されるように理論は一般的に周知のものです)
つまりK−Kさんは、国際法の通説に対して「間違っている」とか「国際法を理解していない」
とか「非常識」であるとか、「グース式法解釈」であるとか評価されてきたわけです。
こういった行為は、K−Kさんが「国際法の基本を知らない」ことが原因なわけですね。
基本を知らない方が国際法の講釈をされるのは無理です。
さらに、特殊な説を基準にした国際法の解釈を強要されるのも困りますね(笑
国際法の議論をするなら一般的な理論に従って法解釈を行うべきかと思います。
ところで【 国際的手続説 】と【 実体法基準説 】についてK−Kさんが準拠された
文献の提示をお願いします。大抵の文献では、実体法基準説なるものが法理論として
問題があることが説明されていると思いますが、K−Kさんの準拠資料ではその点の
説明がなかったのでしょうか。その点を確認したいので、文献名と著者、出版者を
教えてください。
354 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 15:15 ID:jnInriNK
結論が出たとこで確認ですが 投稿者:グース 投稿日: 7月 7日(水)23時06分52秒
----------------------------------------
【K−Kさんのレス】
>何か誤解をなさっているようですが、ここで問われているのは、『国際法主体を認めない』
>にもかかわらず、『国際法違反を問うことができる』か?ということです。
----------------------------------------
この質問についてK−Kさんが【 国際的手続説 】を理解しているのであれば、
(1)個人が国際法主体として認められないのに、(2)国際法違反が問われることがある。
ことも理解されていることと思います。
確認しますが、国際法手続き説を理解されているのですよね?
ということであれば上記の質問については解決ということでよろしいですか?(笑
355 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 15:20 ID:jnInriNK
>>350 個人が国際法の主体として認められる場合には消極的主体である。
しかし条約がない時には、消極的主体としても認められない。
これが国際手続き説で常識だそうだ。
>>355 K−Kははじめから国際法で個人の義務(または権利)が規定されていれば個人に主体性
が付与されるのは常識と言ってるわけで、条約が無くても主体性が個人にはあるという
ことは言ってませんが?(個人の権利義務に関する)条約の有る無しに関わらず個人には
主体性が付与される、というふうに述べているK−Kの記述を上げてみてください。
>>351 ほら相変わらず、グースは手続き説で誤魔化している。横田らの述べる実態法
基準説(純法理論)に立てば、能動的だろうが受動的(限定的)だろうが法理上
主体に変わりないわけだ。K−Kは初めから能動的とも受動的とも言ってないし
国際法手続き説とも実態法基準説だとも前置きせず、実態法基準説に則って個人
にも国際法主体は認められると述べてきた。
そしてグースは初めの段階でK−Kが実態法基準説に則って述べていることを見抜
くことが出来なかった。
358 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 19:05 ID:Gul6wbCW
>>356 >K−Kははじめから国際法で個人の義務(または権利)が規定されていれば個人に主体性
>が付与されるのは常識と言ってるわけで、条約が無くても主体性が個人にはあるという
>ことは言ってませんが?
えー?じゃあ今やってる議論は何なの?
グースの方も「受動的主体は主体ではない」なんて言ってないぞ
(だからK−Kがなんで横田説を持ってきたのか意味不明だった)。
グースが「個人が国際法違反に該当する場合もある」って言ったのに対し、
K−Kが「個人も国際法主体なんですか?」って言い出したのが最初のきっかけでしょ?
だったらK−K説は「個人も無条件に国際法主体である」でなきゃおかしいと思うんだけど。
359 :
名無しかましてよかですか?:04/07/08 19:07 ID:Gul6wbCW
>>358訂正
K−K説は
「個人が国際法違反に該当する場合がある、というグース説が正しいのなら
個人も無条件に国際法主体である」
ね。
>>358 グースは国際法手続き説でもってK−Kを無知呼ばわりしたってことは、つまり
グースは当初、実態法基準説を知らなかったということだろ。
グースがしばらく経ってから受動的主体という言葉を出してきた、そして受動的
主体というものを否定していないならば、実態法基準説に立って意見したK−K
を無知呼ばわり出来ないだろ。ってこと。
グースが実態法基準説を知らないようだったからK−Kは横田説を出してきたんだろ。
K−Kは一度たりとも個人が無条件で国際法の主体(消極的主体)になるとは俺が
読んだ限り言ってないよ。あるなら出してみてくれ。
K−Kは無条件ではなく、国際法に「個人の権利や義務に対しての条文がある場合」
という条件の下に、個人は皆(平等、無条件に)国際法主体を付与される。
ということだよ。ここでは無条件という単語に2重の意味があるから勘違いしないように。
K−Kが無条件という単語を使ったなら、それは国際法条文という「条件の下に」
「平等、分け隔てなく」という意味の無条件、を使ったということでしょう。
まさに横田説のままじゃないか。
>「個人が国際法違反に該当する場合がある、というグース説が正しいのなら
>個人も無条件に国際法主体である」
その通り、国際法違反ということは個人の権利義務を定めた国際法条文に抵触したという
ことだから、横田説に従えば、個人は国際法条文という条件の下に、無条件(分け隔てな
く、の意味)で主体性が付与されるということになる。
361 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 14:46 ID:t7RfKEil
>>360 えー?じゃあハーグ陸戦法規でも個人が主体なの?
なら、陸戦法規が個人に課している義務って何?具体的に言ってみてよ。
で、当時の世界中全ての一般市民達は、
ハーグ法で定めた義務を守って権利を享受してたの?
362 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 17:11 ID:57/Cz38h
>>361 とうぜんだな。たとえば、第46条【私権の尊重】これなどは占領地住民個人の権利
の尊重規定ゆえ個人には消極的主体が付与されているということだ。
まだまだたくさんあるがハーグ法で探してみるように。
363 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 21:18 ID:Ich25ADN
>個人には消極的主体が付与されているということだ。
だから何度も言うように個人に消極的主体が付与されているというのは「国際法主体の限定的例外的」
な事例であって「個人に国際法主体が与えられるのは常識」と言うk−kは
間違っていたって事。だからこそ「消極的主体」なのよ。
364 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 21:22 ID:t7RfKEil
365 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 22:36 ID:57/Cz38h
>>363 それは国際法手続き説だろ。俺の言ってるのは実態法基準説。
横田説に従っているまで。
>>364 受動的主体は国際法条文に権利または義務が記されていれば、その国際法
事案に関係する個人は受動的主体となる。よってハーグの私権の尊重など
の条文事案に関係する個人は受動的主体となる。
366 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 22:42 ID:57/Cz38h
横田説のおさらい
「法律上の主体は法律上の権利義務の主体である。権利義務の主体は権利義務の帰属する
ものである。権利義務の性質や分量は問わぬ。いかなる性質であろうと、
いかなる分量であろうと、いやしくもなんらかの法律上の権利義務の帰属するものは、
その限りにおいて、すべて法律上の主体である。」
「これに対して、受動的主体は国際法規範の定立に参加し得ない主体である。国際慣習の成立に参加し、
条約の締結に参加し得ない主体である。外交能力を有しない主体である。受動的主体も国際法の主体
であることに変わりがない。それは国際法規範の定立に参加し得ないけれども、これに基づく権理義務を
有する。この権利義務は、国際法規範に基づくものであるから、国際法上の権利義務である。国際法上
の権利義務を有する者は国際法の主体である。受動的主体も国際法の主体に外ならぬ。」
367 :
名無しかましてよかですか?:04/07/09 22:54 ID:57/Cz38h
>>363 意味を取り違えてるようだけど
「国際法主体の限定的例外的」な事例、とは、国家が条約や慣習法によって認めた
範囲で限定的な法主体を持つということ。
つまり国家が創設に参加した条約(例えばハーグ法)の条文に関係する者(個人)
は受動的主体性を持ち、それは常識ということ。よってK−Kは正しいわけ。
368 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 00:18 ID:F0dm01ss
>>367 いーやk−kの軌道修正そのままだな。
>それは国際法手続き説だろ。俺の言ってるのは実態法基準説。
だから国際法主体の常識としてグースはその主流である国際法手続き説
を説明した。ところがk−kはその主流の説を常識とは認めず実態法
基準説をもって常識と主張したと言う事。あそこまで議論が長引いた
事もその証だ。k−kが国際法手続き説が主流で常識だと認めた上で
補足説明として実態法基準説を説いていれば何の問題もなかったわけだが
いかんせん、実態法基準説しか知らなかったのだから軌道修正しか逃げ場が
なくなったと言う事。過去ログ見れば歴然だから検証すればいいだろう。
369 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 00:36 ID:F0dm01ss
>>367 それに「個人の持つ限定的な法主体性」はつまり「受動的主体性」
に他ならない。
「能動的主体性」と「受動的主体性」の双方を備えた「国際法手続き説」
を国際法主体の主流として説明するのが常識である。
物事まず常識・基本から学ばない事にはk−kのように思い込みで
人生を浪費するだけでなく大恥をさらす結果となる良い例であったな。
370 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 01:00 ID:njn5KGEN
>>368-369 どっちが主流とかいう問題ではない。学会で実態法基準説が否定されている
わけでもない。純法理学で言えば横田理論はまったく正しい道理を述べているに
過ぎない。実態法基準説は消え去った理論でもないし、いまだに純法理学として
有効な理論である。実態法基準説に沿えば、個人に限定的主体性(限定的とは条文
で権利義務が示されること)が与えられるのは常識であり、理に叶っている。
K−Kもそのつもりだろ。
グースは初めの段階で実態法基準説を知らないでK−Kの真意を理解して
いなかった時点で終わっている。
国際法の主体という問題は、確かに基礎論だけども
実際は難しい問題なんだけどね。
例えばハーグ条約第三条に賠償請求権を記載しているのだが、
戦後補償問題での提訴で、日本のハーグ違反に対して損害賠償請求をしている訴訟が
いくつかあるんだが、司法は多分全訴訟とも個人の国際法主体を認めていない。
つまり、個人には訴権がないとしているんだな。
しかし、ある裁判で提出された外国人の複数の国際法学者の意見書では、
全て一致して認めるべきとしている。日本の藤田久一(※)教授も多分同様。
日本の司法は国内法の整備を求めている。
ともあれ、日本では確かに国際法手続説(なんつー言葉は俺は知らんがな)が
主流のようだが、異論もあるということだ。
(※関係ない話だが、察するにどうも藤田教授は南京大虐殺肯定派らしい。)
372 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 01:15 ID:A2FWSp6R
>>370 だれも横田説が間違っているとは言ってませんよ。
皆さんが指摘しているのは「k−kの常識が間違っている。」と言うことです。
つまり国際法主体の常識としてグースがその主流である国際法手続き説
を説明した事に対し、k−kはその主流の説を常識とは認めず実態法
基準説をもって常識と主張したのが間違いだったと言う事。
373 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 01:26 ID:A2FWSp6R
なるほど、日本から戦後個人賠償を目論む大虐殺肯定派のk−kが実態法基準説しか知りたくない理由が
良くわかるよ。伝統的国際法の常識すら曲解するまさに歴史歪曲主義者だな。w
374 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 01:40 ID:A2FWSp6R
準拠資料資料を出せないk−k〜
>>373で確定かな?w
常識の確認 投稿者:グース 投稿日: 7月 9日(金)23時20分54秒
■三回目の提示になります。
スルーされたようですが、以下の資料の提示をお願いします。
--------------------------------------
ところで【 国際的手続説 】と【 実体法基準説 】についてK−Kさんが準拠された
文献の提示をお願いします。大抵の文献では、実体法基準説なるものが法理論として
問題があることが説明されていると思いますが、K−Kさんの準拠資料ではその点の
説明がなかったのでしょうか。その点を確認したいので、文献名と著者、出版者を
教えてください。
--------------------------------------
準拠資料を提示すると何かまずいことでもあるのでしょうか(笑
375 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 08:38 ID:njn5KGEN
>>372 そうじゃないだろ。グースは最初の段階でK−Kの実態法基準説に基づいた常識
について無知、非常識と言ったわけだろ。グースは国際手続説しかしらなかった
わけで、それが唯一の常識だと思っているからK−Kを無知扱いしてきたわけだ。
ところが国際法主体には2つの学説があることが解ったもんだから、急に議論の
内容を純法理論から現実論(法技術論)にスリカエてるんだよ。
最初の段階で、K−Kの述べていることを実態法基準説であることを指摘出来ず
無知呼ばわりし、2つの学説があることが解った途端、法議論で逃げているグース
の負け。
376 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 08:53 ID:njn5KGEN
で、個人に主体性がある典型的例としてジュネーブ条約をみてくれ、まったくもって
個人の権利が保護されまくってる条約だろ。ジュネーブ条約を見て、個人に国際法主体
性があるのは常識、と言って何が悪い?
実態法基準説か国際法手続説かで、分けずに述べる限りにおいては、国際法主体に
は個人も含まれるのが常識、といってもなんら変ではない。
377 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 08:55 ID:njn5KGEN
訂正
>>375の中の「法議論」は「法技論」(法技術論)の間違い。
378 :
375:04/07/10 11:10 ID:njn5KGEN
よく観たら「実態法基準説」になってりゃあ。正しくは「実体法基準説」です。
379 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 11:15 ID:6Ygnr1d3
>>375 もう以下のように結論出ているんだから軌道修正はやめようね。
368 :名無しかましてよかですか? :04/07/10 00:18 ID:F0dm01ss
>>367 いーやk−kの軌道修正そのままだな。
>それは国際法手続き説だろ。俺の言ってるのは実態法基準説。
だから国際法主体の常識としてグースはその主流である国際法手続き説
を説明した。ところがk−kはその主流の説を常識とは認めず実態法
基準説をもって常識と主張したと言う事。あそこまで議論が長引いた
事もその証だ。k−kが国際法手続き説が主流で常識だと認めた上で
補足説明として実態法基準説を説いていれば何の問題もなかったわけだが
いかんせん、実態法基準説しか知らなかったのだから軌道修正しか逃げ場が
なくなったと言う事。過去ログ見れば歴然だから検証すればいいだろう。
369 :名無しかましてよかですか? :04/07/10 00:36 ID:F0dm01ss
>>367 それに「個人の持つ限定的な法主体性」はつまり「受動的主体性」
に他ならない。
「能動的主体性」と「受動的主体性」の双方を備えた「国際法手続き説」
を国際法主体の主流として説明するのが常識である。
物事まず常識・基本から学ばない事にはk−kのように思い込みで
人生を浪費するだけでなく大恥をさらす結果となる良い例であったな。
380 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 12:26 ID:njn5KGEN
>>379 解ってないのはあなた。
国際法の主体に個人は含まれるか?と問われたら、含まれるのが常識、というしかない。
国際法手続説の話をしていて「個人が国際法主体に含まれる」というなら間違いという
なら解る。だがもともとグース、K−Kの論争は実体法基準説とも手続説とも分けては
いない。分けて考えなければ、国際法理学で個人の主体性は認められているのだから
当然、国際法主体には個人も含まれる、ということは常識。
法運用の現場でどちらが実際に使われているかの問題じゃない。そういうスリカエは
やめましょう。
381 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 20:14 ID:sMo1RUh2
http://www.kinaboykot.dk/video.htm チベット僧を縛り上げ、棒でたたき殺し、
寺を破壊する悪魔の中国兵!
日本に捏造の南京虐殺をつきつけるその裏で、
本物の虐殺を中国共産党がおこなっていた!
この真実は決してくつがえせない
「チベット大虐殺」
1959年の3月チベットの首都のラサで「改革解放」の名のもと「民族浄化」が開始、殺戮・
破壊・強奪・強姦が行われた。15万人の僧侶と尼僧は公開虐殺によって1400人に減らされ
た。僧侶に対しては、滑車を使い仏像の重みによる絞首刑や、尼僧に対し警棒の形をした
5万ボルトのスタンガンを性器に入れて感電死させ彼女の死体は裸のまま路上に捨てられた。
一般民衆の犠牲者は120万人におよぶ。中国は「強制断種(チベット男性の生殖機能を手術
によって奪う事)」や「強制交種(チベット女性を中国男性と交わらせ民族の血統を絶つ
事)」等の民族浄化に力を入れた。生き残った証言者によると、親の死体の上で子供に泣
きながらダンスをさせ、人民解放軍はそれを笑いながら銃殺した。「ジュネーブ法律家国
際委員会」が受理した供述書によると「何万というわが国民が殺された。軍事行動におい
てばかりでなく、個人的に、また故意に殺されたのである。(略)彼らは銃殺されたばか
りでなく、死ぬまでむち打たれたり、磔にされたり、生きながら焼かれた。溺死させられ
たり、生きたままで解剖されたり、餓死させられた者もあった。絞め殺されたり、首を吊
って殺されたり、熱湯による火傷で殺された。又、ある者は生き埋めにされたり、はらわ
たを取り除かれたり、首を切られたりして殺された。こうした殺人行為はいずれも公衆の
面前でなされた。犠牲者の同じ村人、友人たち、隣人たちは、それを見物するよう強いら
れた。」とある。
ちなみに侵略や粛清、失政による飢餓など、歴史上その数において世界最大の虐殺者は、
まぎれも無く中国で、犠牲者は自国民、他国民含め四〜六千万人といわれる。
382 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 22:29 ID:LqWGLmfP
>>375 実体法基準説は常識じゃないと思うぞ。
国際法の教科書でも実体法基準説なんて出てこないしな。
戦後保証を求める裁判でも、個人は国際法主体と認められないという理由で
棄却されている。実体法基準説は否定されているといっていいだろう。
特殊な説を持ち出して通説を否定したk−kの負けだわな。
383 :
名無しかましてよかですか?:04/07/10 23:00 ID:njn5KGEN
>>382 実体法基準説という名前で出ていなくても、第二次的な主体として個人にも
国際法主体があることが教科書に出てるぞ。よく読むんだな。(もちろんそう
いう教科書では国際法手続説という名称も出てなかったりする)
>戦後保証を求める裁判でも、個人は国際法主体と認められないという理由で
>棄却されている。実体法基準説は否定されているといっていいだろう。
だから、純法理学としては教科書に載っていて否定されているとはどこにも
書かれていないんだからさ。
あなたみたいに現実の法運用現場でどちらが使われているか、という話をしても
無駄なわけ。K−K、グース論争は初めから法運用現場の話をしてるんじゃない
んだから。論点をスリカエないように。
論点は単に「国際法の主体には個人は含まれるか?」だけ、だからな。
それなら答えは「含まれる」に決まってんだろ。
そうだね、良く読むとグース君は単に用語法だけを問題にしているようだ。
当初K−K君は「交戦法規の権利義務の主体」と言っていた。
この用語法に噛み付いたのだね、要するにそういう表現は国際法の常識として使わず、
「国際法の主体」と言うと。で、義務を課せられているだけでは国際法の主体とは
言わないと。
ところが横田喜三郎がK−K君同様の意味で権利・義務だけで「国際法の主体」
であると言っていることを示した。しかし、グースはそれは国際法の主流ではない
と言う。
つまり、グース君は単に用語法だけを問題にしてK−K君の議論の土俵から逃げているわけだ。
本来の問題は、グース君曰く、私人に権利義務がないのに私人の交戦法規違反がある、
ということについての議論であり、消極的主体(受動的主体)であるかどうかだけが
論点であって、積極的主体(能動的主体)は無関係だからね。
おそらくグース君はK−K君の言っていることを分かった上で、
論点をずらしているのだろうね。
なお余談だけども
>>382君の言う「実体法基準説は否定されている」は間違いだよ。
大雑把に言うと「国際法手続説+実体法基準説」と「実体法基準説のみ」があって、
前者が主流というわけ。何故かというと、国際法上に直接手続き規定がなくとも
国内法で定めるというのが実際上の主流だからね。これは実質、実体法基準説を
認めていることになる。単に形式上の問題であるだけなのだね。
>>384 そうですね、K−Kは「交戦法規の権利義務の主体」には個人も含まれる
という話をしたら、グースが国際法手続説でもって噛み付いたわけです。
この時点でK−Kは別に国際法手続説とも実体法基準説とも言ってないのに
勝手に自分のレールに乗せてしまった。K−Kは国際法手続説も否定してない
し、実体法基準説も否定してないわけですね。
両者は考え方の角度が根本的に違うので、どちらもそれなりに正しいからです。
法運用の現場優先理論といえる手続説、と純法学理論から述べられた実体法基準説
というべきでしょうな。どちらも正しい。
386 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 17:15 ID:IkGnrW+p
で、ハーグ陸戦規約で定めた「個人の」義務って何?
K−K一派は早く提示してみせてよ。
387 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 17:18 ID:/TpsGWzE
>380
>国際法の主体に個人は含まれるか?と問われたら、含まれるのが常識、というしかない。
それが軌道修正だってのw
「国際法主体の常識を説明」する場合としては「個人は国際法主体です」とした
k−kの負け。
個人が持つのは「限定的な法主体性」つまり「受動的主体性」と言う限定的なもので、
それだけではほとんどのケースで個人は法主体性を認められていないのだから
当然ですね。
「能動的主体性」「受動的主体性」双方備える国際法手続き説をもって国際法主体の
常識を説明したグースを否定した時点でk−kの無知が証明されている。
388 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 17:41 ID:/TpsGWzE
『国際法辞典』 国際法人格
国際法上の権利義務をもち、かつ国際請求により、その権利を主張する能力をもつという
法的属性のこと。国際法主体性ともいわれる。
(略)
ただし、国際人権規約、欧州人権保護条約等の人権についての特定の条約体制の
中では、個人が国際法上の権利義務を共有し、かつ準司法機的な手続きによる
権利の主張が可能とされ、その範囲で国際法人格をもつとの見解が一般的に支持されている。
==================
国際法主体の常識の説明においてk−kは「ただし、〜」の前に書いてある基本常識を
認めないまま(知らなかったから無理もありませんが)、ただし書きをもって国際法主体の
常識としてしまったわけです。人権関連だけで国際法主体を説明してはいけませんね。
389 :
名無しかましてよかですか?:04/07/11 22:06 ID:h58mRz8C
#グースが逃げ回っている質問(爆
3度目ですが、本論には答えれないですか(笑) > グース 投稿者:K−K 投稿日: 7月11日(日)00時22分0秒
■そして、3度目の提示となりますが、次の質問にご回答くださいます
ように御願いします。
もちろん、グース氏にとっては辛い現実と思われますが(笑)。
グース氏の見解によれば、「既占領地住民の武力行使は国際法上合法
である」ので「国際法違反の構成要件に該当しない」ということでした。
よってグース氏が依拠する藤田・立両氏の見解も、同様の論理に基づき、
「占領地住民の敵対行為が戦争法に違反しない」という見解に達した、
とグース氏は理解しているということですね?
390 :
名無しかましてよかですか?:04/07/11 22:14 ID:JS9j3Ow+
>>387 >「国際法主体の常識を説明」
はぁ?K−K、グース論争がいつ「国際法主体の常識」論争になった?
議論の初めはそんなもんじゃないぞ。
該当個所を挙げてくださいw
国際法手続説も実体法基準説もどちらも国際法の教科書で説明されていて
認知されているものです(ただ別な名称で説明されていることもあります)
どちらの説もそれなりに正しいものです)
運用現場のの理論優先である手続説、と純法理学説の実体法基準説、これらは
観点が違うもので、独立した存在なのです。ゆえにどちらが国際法主体の常識とは
言えないものなのです。「こっちが常識だ!」とか言ってるグースがまるで無知と
いうことですね。
>>388 >個人が国際法上の権利義務を共有し、かつ準司法機的な手続きによる
>権利の主張が可能とされ、その範囲で国際法人格をもつとの見解が一般的に支持
>されている
これなどまさに受動的主体としての個人の説明ですね。つまり個人に受動的主体が
あるのは一般的に支持=常識、なのです。
391 :
竜馬:04/07/11 23:02 ID:cH/45JwV
K−K説は「個人は国際法上の義務を課せられるので(つまり無条件で)国際法の主体である」
『国際法辞典』 国際法人格
〜〜ただし、国際人権規約、欧州人権保護条約等の人権についての特定の条約体制の
中では、個人が国際法上の権利義務を共有し、かつ準司法機的な手続きによる
権利の主張が可能とされ、その範囲で国際法人格をもつとの見解が一般的に支持されている。
>これなどまさに受動的主体としての個人の説明ですね。つまり個人に受動的主体が
>あるのは一般的に支持=常識、なのです。
「〜かつ準司法機的な手続きによる 権利の主張が可能とされ、」
義務が課せられただけでは横山氏の言う受動的主体ではあっても
国際法主体の常識ではないの。おバカさん。(笑
392 :
竜馬:04/07/11 23:14 ID:36FF+tJm
私は、グース氏の回答を待って、国際法上の常識的な説明をすることにします。
「個人は国際法上の義務を課せられるので(つまり無条件で)国際法の主体である」(k−kくん)
『国際法 (新版)』有菱閣Sシリーズ(松井芳郎他)
個人が国際法主体であるといえるためには、個人の権利・義務が条約や慣習法で
規定されているだけでなく、これらの権利・義務を実現するための国際法的に合意
された手続きにおいて、個人が当事者資格を認められることが必要だと考えられる。
>>314>>315>>316を読めばk−kくんが国際法の常識を歪めた、というよりハナから間違った説明をしていたのが理解できるでしょう。(笑
393 :
名無しかましてよかですか?:04/07/11 23:29 ID:JS9j3Ow+
>K−K説は「個人は国際法上の義務を課せられるので(つまり無条件で)国際法の主体である」
この時点でK−Kの言ってることを取り違えてますね。
K−Kは無条件とはいってない。条文に個人の権利義務が定めてある範囲でという受動的主体性
の国際法書籍などの説明通りのことを言ってるにすぎない。横田説とも合致する。
394 :
名無しかましてよかですか?:04/07/11 23:37 ID:29HNxLXj
>>393 k−kは
>>314>>315>>316の学説とは違うことを言ってるわけで、国際法の常識を
知らなかったんでしょうな。
資料も出せないところをみると、k−kの資料でも実体法基準説は否定されているとみたが。
常識の確認 投稿者:グース 投稿日: 7月 9日(金)23時20分54秒
■三回目の提示になります。
スルーされたようですが、以下の資料の提示をお願いします。
--------------------------------------
ところで【 国際的手続説 】と【 実体法基準説 】についてK−Kさんが準拠された
文献の提示をお願いします。大抵の文献では、実体法基準説なるものが法理論として
問題があることが説明されていると思いますが、K−Kさんの準拠資料ではその点の
説明がなかったのでしょうか。その点を確認したいので、文献名と著者、出版者を
教えてください。
--------------------------------------
準拠資料を提示すると何かまずいことでもあるのでしょうか(笑
395 :
竜馬:04/07/11 23:39 ID:36FF+tJm
>>393 苦しい言い訳ですな。それが軌道修正と言われているのですな。
どっちにしろ横山氏を持ち出しても常識とは言わんの。(笑
「〜かつ準司法機的な手続きによる 権利の主張が可能とされ、」
義務が課せられただけでは横山氏の言う受動的主体ではあっても
国際法主体の常識ではないの。
396 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 00:00 ID:ZvOszfnp
>>394 >>314の学説は
>第三に個人が国際法の主体となるのは、(2)で述べたように、個人が自己に与えられた
>権利を直接国際法上の手続きによって主張し、義務については国際的な手続きでそれが
>追求される場合に限ってこれを認めるのがわが国では多数説であるが、
>これに対して、国際法が個人について権利義務を定めておれば、その救済の手続きは
>国際法秩序のなかにはなくて国内法に委ねられている場合にも、やはり国際法の主体
>として認めるべきであるという学説が存在する。
まったくもってK−Kの論旨と同じですな。つまり受動的主体が個人にあるのは
常識ということです。
その後に
>たしかに、この学説のように主張することも可能である。いずれの立場をとるかは、「主体」
>という言葉の定義に関係することであって言葉の争いにすぎない。ただ後者の場合、個人を
>国際法の主体と呼ぶことによって、直ちに国際手続きによって権利を主張しうるなどと誤解
>しないように注意しなければならない。
これは要するに実体法基準説であって、国際法手続説の概念で捉えてはならない
ということです。
>>395 横山が誰か知りませんがw、横田なら実体法基準説から受動的主体を認めています。
そして、論争の初めは「実体法基準説」か「手続説」のどちらが一般的という論題
で始まってないの。論題スリカエは良くないですよ。
当初は「交戦法規の権利義務の主体」に個人は含まれるか?ただこれだけだから
答えは「含まれるのが常識」なわけ。
397 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 00:08 ID:eFac7Ncv
>>315で挙げられた説と横田説を比べてみよう。
>『国際法概説』第四版P44 (香西茂他)有菱閣双書
> 第一に、これら個人の国際法主体性は、個々の条約にもとづいて、かつその規定の
>範囲内で認められるにすぎない。条約によって制限されない限り当然に一般的権利義務
>を有する国家の場合とは違って、個人の国際法主体性は極めて限定的である。
以下、横田説
「法律上の主体は法律上の権利義務の主体である。権利義務の主体は権利義務の帰属する
ものである。権利義務の性質や分量は問わぬ。いかなる性質であろうと、
いかなる分量であろうと、いやしくもなんらかの法律上の権利義務の帰属するものは、
その限りにおいて、すべて法律上の主体である。」
「これに対して、受動的主体は国際法規範の定立に参加し得ない主体である。国際慣習の成立に参加し、
条約の締結に参加し得ない主体である。外交能力を有しない主体である。受動的主体も国際法の主体
であることに変わりがない。それは国際法規範の定立に参加し得ないけれども、これに基づく権理義務を
有する。この権利義務は、国際法規範に基づくものであるから、国際法上の権利義務である。国際法上
の権利義務を有する者は国際法の主体である。受動的主体も国際法の主体に外ならぬ。」
>>315で挙げられている説は、つまり横田説と同じことなのである。
398 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 00:17 ID:eFac7Ncv
>>316で挙げられた説はまさに国際法手続説から述べた学説ですな。
これはこれで正しい。
純法理学説か法運用現場の都合を考慮した学説を取るかの違いです。
399 :
竜馬:04/07/12 00:36 ID:dqtmyGPS
「第三に個人が国際法の主体となるのは、(2)で述べたように、個人が自己に与えられた
権利を直接国際法上の手続きによって主張し、義務については国際的な手続きでそれが
追求される場合に限ってこれを認めるのがわが国では多数説である」
「これに対して、国際法が個人について権利義務を定めておれば、その救済の手続きは
国際法秩序のなかにはなくて国内法に委ねられている場合にも、やはり国際法の主体
として認めるべきであるという学説が存在する。」
国際法主体の「常識」を説明するとしたk−kくんは、グース氏の説明した「多数説」を常識
と認めず、「認めるべきであると言う少数説」を常識として説明したわけですな。
どちらが「非常識」であるかは一目瞭然ですな。(笑
400 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 00:56 ID:eFac7Ncv
>>399 だめですよ、論題をスリカエても。何度やっても当初の論題をグースのペースに
(レール)に乗せようとしているだけで無駄です。
当初の論題は
「交戦法規の権利義務の主体」に個人は含まれるか?
↑だけですから、手続説でもある条件さえあれば個人の主体性を認めているし、
実体法基準説でも条文に書かれている範囲内で個人の主体性を認めているので
あるから、答えはおのずと、
「交戦法規の権利義務の主体」には個人も含まれる、ということです。
手続説も基準説もどちらも国際法学で認知され正しいわけです。
401 :
竜馬:04/07/12 02:19 ID:VE8h/oE7
>>400 スリ替えているのはそちらですな。
k−kくんが国際法主体の常識としてまず持ち出したのがこれですな。
国際法主体の多数説に対して「横田説」ですな。
>■ではご説明しましょう。
> 国際法の主体とは、国際法上の権利義務の主体であり、国際法上の権利義務の帰属するものです。
>権利義務の性質や分量は問いません。何らかの国際法上の権利義務が帰属すれば、その限りにおいて、
>すべて国際法の主体となりえます。
横田説(基準説)はその存在を認知されこそすれ採用されているわけではありませんな。
『国際法辞典』 国際法人格
国際法上の権利義務をもち、かつ国際請求により、その権利を主張する能力をもつという
法的属性のこと。国際法主体性ともいわれる。
(略)
ただし、国際人権規約、欧州人権保護条約等の人権についての特定の条約体制の
中では、個人が国際法上の権利義務を共有し、かつ準司法機的な手続きによる
権利の主張が可能とされ、その範囲で国際法人格をもつとの見解が一般的に支持されている。
::::::::::
「権利義務を共有」「かつ準司法機的な手続きによる権利の主張が可能とされ」ですから
横田説(基準説)は依然として採用される至っていないわけですな。
したがって結論は
「交戦法規の権利義務の主体に個人が含まれることと、国際法人格(主体)として個人が
認められる事とは別物である。したがって交戦法規の権利義務の主体であると言うだけでは
個人がその国際法主体とは認められない。」
402 :
竜馬:04/07/12 02:26 ID:j27uJK2v
つまり
「交戦法規の権利義務の主体」に個人は含まれるか?」
と言うk−kくんの質問自体が丸っきり無意味だったと言う事です。
質問の動機が不明ですな。
含まれてどうだというのかね?(笑
>>401-402 相変わらず論点をスリカエていますね。
なにも横田説と限定しなくとも「受動的主体」というものは国際法学において
一般に認知された学説です。
受動的主体が国際法学会にて否定されているなど聞いたことありませんね。
そのうえで、今回の議論の始まりはただ単に、
「交戦法規の権利義務の主体」には個人が含まれるか?という何の前置き
も無いものですから、当然「受動的主体」と言う形での個人への主体性の
付与が国際法一般で認められている、と言えるわけです。
けっして国際法運用の現場における個人の主体性は無条件で認められているか、
という議論をしているのではないのです。それに対して個人の主体性が無条件
で認められるとK−Kが述べた場合は間違いと言えるでしょう。
ところがそんな論点ではないのです。
404 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 13:04 ID:BXBFAur2
>>403 松尾板からです。
伝統的国際法における通説では個人に国際法主体性を認めていませんでした。念のためにK−Kさんが準拠
されているという横田博士の記述を引用しておきますね。
------------------------------
国際法講座第一巻P8 横田論文
個人については、いままでの通説では、国際法と直接の関係がないものとされた。国際法は個人について直接
に規定することなく、これに権利も与えなければ、義務も負わないとされた。個人が国際法上の権利や義務を有する
ように見えるときでも、実は国家だけがこれを有し、個人は国内法上の義務を有するにすぎないと説明された。
しかしこの説明は適当なものではない。
------------------------------
個人は交戦法規の権利義務の主体としては認められていなかったと横田が言ってます。
>当然「受動的主体」と言う形での個人への主体性の
>付与が国際法一般で認められている、と言えるわけです。
横田でも伝統的国際法では一般に認められていなかったと言ってます。
>>314>>315>>316の学説からも認められないと言ってます。
ところがk-kは一般的に認められていたと言うわけです。
質量ともに学説のほうが正しいと思いますが。
405 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 15:59 ID:MZy39Bth
くだらねぇスリカエ合戦はもういいから、K−K一派は早く
「ハーグ陸戦法規が【個人に】課した義務とは何か」
を出してくれよ。陸戦法規に対しても個人が受動的主体なんだろ?
>>404 グースが挙げた論文がトリミングされていることに気が付きませんか?
>しかしこの説明は適当なものではない。
と横田は間違いだと言ってますね。そしてその後の説明を省略している。
つまりその省略されている部分はグースが都合が悪いから省いたのでしょう。
また伝統的国際法といいますが、伝統的国際法の時代は一般に第一次大戦まで
とされています。
引用。
「国際法制度は、1648−1918年の伝統的国際法制度と1919年からの第一次世界大戦
以後の現代的国際法制度に分けることができる。」
つまり第一次大戦後の国際連盟結成以降は国家以外に人民、国際機構、および個人に
一定の限度で国際法主体を認める法現象が現れたということです。
つまりグース、K−K論争の南京戦の時代には既に現代的国際法時代の時代であり、
国際法の主体に受動的主体も認めるようになっていたということです。
407 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 16:30 ID:ZzMwuwhG
>>406 >つまり第一次大戦後の国際連盟結成以降は国家以外に人民、国際機構、および個人に
>一定の限度で国際法主体を認める法現象が現れたということです。
一定の限度で認められたのであって、一般的に広く認められたわけではありません。
一般的に認められたと言ったk−kが間違ってますよね?
>>407 また勘違いしてる。一定限度というのは、条文で定められる範囲で、という意味で
それこそが受動的主体性なのですよ。
こういうことです↓
「条文で規定される範囲で個人に主体性が付与される」受動的主体性という考え方が
現代国際法において一般的に認められるようになった、ということ。
一般的とは「一定の限度」にかかるのではありません。
409 :
竜馬:04/07/12 21:13 ID:31+wt9Rd
>>403 >なにも横田説と限定しなくとも「受動的主体」というものは国際法学において
>一般に認知された学説です。
だから存在が認知されていたとて採用されていないものを「一般的」
として説明するのは非常識なの。
>受動的主体が国際法学会にて否定されているなど聞いたことありませんね。
今度は基準説を受動的主体にスリ替えてきましたな。(笑
どっちにしろ採用されていないと言うことは否定されているということ
ですな。存在が認知されている事を肯定されていると勘違いしないように。(笑
>そのうえで、今回の議論の始まりはただ単に、
>「交戦法規の権利義務の主体」には個人が含まれるか?という何の前置き
>も無いものですから、当然「受動的主体」と言う形での個人への主体性の
>付与が国際法一般で認められている、と言えるわけです。
既に説明したように「却下」
>〜それに対して個人の主体性が無条件
>で認められるとK−Kが述べた場合は間違いと言えるでしょう。
これも既に論証済みです。
「交戦法規の権利義務の主体」に個人は含まれるか?」
と言うk−kくんの質問自体が丸っきり無意味だったと言う事です。
「交戦法規の権利義務の主体に個人が含まれることと、国際法人格(主体)として個人が
認められる事とは別物である。したがって交戦法規の権利義務の主体であると言うだけでは
個人がその国際法主体とは認められない。」
410 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 21:26 ID:MZy39Bth
ていうか交戦法規における「個人の」権利義務って何?
どっかの国が戦争おっぱじめて、国際法が発動しちゃったら
「個人も受動的主体だから」という事で、
関係無い俺達も何か義務を果たさなきゃならんわけ?
K−Kでもグースでもいいから誰か答えてよ、ねぇ。
411 :
竜馬:04/07/12 21:30 ID:31+wt9Rd
>当然「受動的主体」と言う形での個人への主体性の
>付与が国際法一般で認められている、と言えるわけです。
モーレツかつえげつないスリ替えですな。(笑
特定の意義を与えられている固有名詞「国際法主体(性)」を
分解バラバラにしたうえで常用の「主体性」で誤魔化すとは
苦し紛れの言い訳丸出しですな。(^○^)
で、「交戦法規の権利義務の主体」に個人は含まれるか?」
と言うk−kくん質問が無意味だった事は認めるのかね?
それともその質問の動機を説明できるものならやってみますか?
412 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 21:40 ID:eFac7Ncv
>>409 >だから存在が認知されていたとて採用されていないものを「一般的」
>として説明するのは非常識なの。
だからそれはスリカエだって。手続説(いわば訴訟法)の話でしょ。
国際法では実体法基準説も手続説もどちらも不可分で存在するの。
国際法に限らず国内法でも実体法と手続法が不可分の関係にあるように。
訴訟法だけを一般的といい刑法や民法などの実体法を一般的で無い、あなた
は言ってるようなもんだよw
>今度は基準説を受動的主体にスリ替えてきましたな。(笑
>どっちにしろ採用されていないと言うことは否定されているということ・・
受動的主体とは実体法基準説の中の言葉であり、スリカエでも何でも無い。なんなら
「実体法基準説が国際法学会で否定されているなど聞いたことありませんね」と
置き換えても同じ。
>「交戦法規の権利義務の主体に個人が含まれることと、国際法人格(主体)として個人が
>認められる事とは別物である。したがって交戦法規の権利義務の主体であると言うだけでは
>個人がその国際法主体とは認められない。」
交戦法規は国際法ですが?そのなかに個人が受動的主体(実体法基準説)と一般に認められる
というだけですが?
相変わらず、手続説(いわば訴訟法)での主体、の話にスリカエているだけですな。
>>411 論題は、手続法(説)だとも実体法(説)だとも言ってないのに勝手に手続法限定
の話に脳内変換ですか?
交戦法規の権利義務の主体(法学全般において)に個人が含まれる、のは当然ですなw
413 :
竜馬:04/07/12 22:01 ID:4bSShPjT
わからんやっちゃなあ〜
>交戦法規の権利義務の主体(法学全般において)に個人が含まれる、のは当然ですなw
それがどうした?答えられないのかね?(笑
個人が「国際法主体」として認められるには「権利義務の主体」であるだけでは
ダメなのよ。何度言えばわかるのかね。
>交戦法規は国際法ですが?そのなかに個人が受動的主体(実体法基準説)と一般に認められる
>というだけですが?
それがどうした?
それだけでは個人が「国際法主体」にはなりえないの。
「国際法主体」を認められるには能動的主体と受動的主体の双方兼ね備えていないと
あきまへん。
「個人は「国際法主体」として認められている。」と言うk−kの主張はデタラメだった
と言うこと。
>>401>>402 を100回程読みなーれ。(^○^)
414 :
竜馬:04/07/12 22:10 ID:4bSShPjT
まあピンポイントでk−kくんの過ちを指摘するならば、
「国際法の権利義務の主体」=「国際法主体」
と勘違いしていたと言う事ですな。
それとも
「国際法の権利義務の主体」=「国際法主体」と誤魔化して
「個人に「国際法主体」が認められている。」という印象操作
をしたうえで個人の賠償金の話に持って行きたかったのかね?
甘いやっちゃ。(^○^)
415 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:12 ID:eFac7Ncv
>>413 何が何でも手続法(いわば訴訟法)の話に持っていかないと気がすまない
らしい。やれやれ。
>個人が「国際法主体」として認められるには「権利義務の主体」であるだけでは
>ダメなのよ。何度言えばわかるのかね。
だからこれは手続法の話でしょw
>「国際法主体」を認められるには能動的主体と受動的主体の双方兼ね備えていないと
>あきまへん。
これも手続法の話。
現代国際法においては個人は国際法の主体として条文で認められた範囲内である一定の主体性
が付与される。(実体法基準説)
何時、手続法の話をK−Kがするといいましたか?該当部分をあげてくださいね。
416 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:14 ID:eFac7Ncv
>>414 「国際法の権利義務の主体」と書いて受動的主体だと解らない人が無知ということですね。
417 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:19 ID:eFac7Ncv
【 実体法基準説 】
これは、国際法が個人の法的地位や権利義務を明確に定めているときは、
そこに個人の国際法主体性を認めるべきであるとする立場と言えるでしょう。
例えば、個人の人権、少数者の保護、海賊行為の処罰、奴隷取引の禁止、
戦争犯罪、人道に対する罪など、広く個人の権利義務について定めており、
国際的手続きの有無に関係なく、個人に直接帰属するものであるとします。
418 :
竜馬:04/07/12 22:27 ID:DYIcF7PB
>(1)とりあえず「交戦法規の権利義務の主体」というのは「国際
>法主体」という意味ですね?
>(それ以外にはありえないと思いますが、K−Kさんは国際法の知
>識がないので確認が必要なのです。)
>(2)K−Kさんが国際法主体についてどのように理解しているの
>か提示しないと話が進みません。
上記グース氏の問いかけに対しk−kくんはこのようにハグラカシマシタな。
>私としては、「交戦法規の権利義務の主体」と説明したましたので、それを「国際法主体」と理解するかどうかは、グース氏の判断となるでしょう。
> グース氏の理解・判断において、お答えください。
その後国際法の常識を説明するとしてその存在は認知されているが
実際には採用されていない学説である横田説をいきなり提示したわけですな。
k−kくんの姑息な議論手法が確認できますな。(^○^)
419 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:30 ID:wx3mEerd
第一次世界大戦までは個人は国際法主体と認められていなかった(横田説)
現在は条約で訴訟手続きが定められた時に、個人も国際法主体と認められる(国際法辞典)
権利義務だけで国際法主体と認められる時代はなかったってことだな。
実体法基準説という考え方があったのは事実だろうけど、一般的には認めらずに
現在は国際法手続き説によって個人の国際法主体性を判断されている。
実体法基準説を常識とするk−kが間違ってるだろ
420 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:34 ID:wx3mEerd
>>417 k-kはその実体法基準説を説明した資料の提示を拒んでるな。
拒否する理由はただ一つ、資料を提示すると実体法基準説が認められていない
ことが書かれているからだろうな。
421 :
竜馬:04/07/12 22:34 ID:DYIcF7PB
以下グース氏
■三回目の提示になります。
スルーされたようですが、以下の資料の提示をお願いします。
--------------------------------------
ところで【 国際的手続説 】と【 実体法基準説 】についてK−Kさんが準拠された
文献の提示をお願いします。大抵の文献では、実体法基準説なるものが法理論として
問題があることが説明されていると思いますが、K−Kさんの準拠資料ではその点の
説明がなかったのでしょうか。その点を確認したいので、文献名と著者、出版者を
教えてください。
--------------------------------------
準拠資料を提示すると何かまずいことでもあるのでしょうか(笑
【K−Kさんのレス】
>ご自分でお探しになるのがいいでしょう、という主旨のご返事を書きましたのが、お読み
>になりませんでしたか?
>相変わらず、文章が読めないようですね。
まったくナンセンスな回答ですね。
準拠文献を提示するというのは基本的なことになります。というのは、文献の意味を捻じ曲げて解釈していないか、間違った解釈をしていないかの検証が必要だからです。
先に説明しておくと「国際法基準説」「国際的手続き説」という名称そのものは一般に定着しているとは言えないようです。私が引用した書籍においても、そのような「名称」で説明はされていませんが、特に名称を付すことなく理論そのものは説明されています。
管見の限りではK−Kさんが主張しているような「実態法基準説」なる理論(名称はかならずしも定まっていませんが)は、過去において主張された理論として説明されているに留まっており、既に多数の学説を引用したように否定する学説が有力です。
422 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:40 ID:eFac7Ncv
>>418 それはグースが手続法上の国際法主体にK−Kを引きずり込もうとしたということで
しょう。そしてグースは論争当初実体法基準説が現代法では一般に認められていること
を知らなかったのでしょうね。
>>419 まあ南京論争からの派生ですからね。もう現代国際法の時代なわけです。個人に能動的
的訴訟能力は無いが(手続法上)、権利義務が条約で定められている範囲内で受動的主体性
が個人には付与された(実体法上)ということです。
現代国際法においてはそれは法学会での常識です。
な
423 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:47 ID:eFac7Ncv
ちなみに実体法基準説という言葉を使っていなくてもそれを意味することは
殆どの国際法教科書に載ってるよ。
424 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:53 ID:RGvJ3UvS
>>395 :竜馬 :04/07/11 23:39 ID:36FF+tJm
>「〜かつ準司法機的な手続きによる 権利の主張が可能とされ、」
>義務が課せられただけでは横山氏の言う受動的主体ではあっても
>国際法主体の常識ではないの。
おい、アフォ竜馬君。
なぜ、権利・義務が課されているにも係らず、司法的手続きによる主張が
出来ないと「法主体」と認められないのかね?
そこんとこ説明できないと、意味がないんだがな、この議論は。
425 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 22:55 ID:RGvJ3UvS
>>421 名前:竜馬 :04/07/12 22:34 ID:DYIcF7PB
#アフォウヨは字が読めないようだw
無駄な長文なので、簡潔に反論を > グース氏へ 投稿者:K−K 投稿日: 7月12日(月)08時31分21秒
グース氏の持っている文献の範囲で引用してあげましょう。
『国際法辞典』(有斐閣)(抜粋)
---- 引用 ----
【個人】
個人の国際法主体性の認定に関しては、a国際法が直接的に個人の実
体的な権利・義務を規定していれば、それで個人に国際法主体性が認
められると解される立場と、b個人の国際法主体性が認められるため
には、国際法が個人の実体的な権利・義務を規定しているのみでは足
りず、それに加えて国際法が個人の権利・義務の実現のための国際的
手続を直接的に個人に関して規定しいることが必要だとする立場の2
つの異なる見解が存在する。
(略)
今日では、このbの立場が有力であるといえる。
---- 終わり ----
426 :
竜馬:04/07/12 23:08 ID:DYIcF7PB
>個人に能動的的訴訟能力は無いが(手続法上)、権利義務が条約で定められている範囲内で受動的主体性
>が個人には付与された(実体法上)ということです。
正しく訂正してあげましょう。
「権利義務が条約で定められている範囲内で受動的主体性が個人に付与される(サヨク実体法上)という学説の
存在は認知されてはいるが、依然としてその学説は「国際法主体」として肯定されておらず国際法手続き説
でもって説明されるのが常識である。」
現代国際法においてはそれは法学会はもちろんのこと、国際人の
常識であり、k−kくん等南京大虐殺肯定派のイジマシイ目論みはあっさりと
崩壊させられたと言う事です。
427 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 23:14 ID:eFac7Ncv
428 :
竜馬:04/07/12 23:15 ID:DYIcF7PB
>>424>>425 オッ、「完全論破された時の荒らし頼み」登場〜反日サヨクの定番。(^○^)
過去ログ読みさらせドアホウ。(^○^)
429 :
竜馬:04/07/12 23:23 ID:DYIcF7PB
>>425 おやおや、またまたk−kくんが自身の過ちを自覚して軌道修正
したと言う報告ですな?ご苦労さん。
で、良かったらaの立場で国際法主体性を実際に認められた
例を是非とも提示してもらえますかな?
国際法の主体(第3章)
主体(Subject):国家〈原則〉定立(条約締結etc)に関わることができる
現代国際法になって、このほかに
人民(=民族)―people(nation)
国際機構―int'l organization ※int'l=inter national
個人―individual
も主体となる
‡国家とそのほかのものとは根本的に違うものがある
国家は、能動的法主体であるのに対し、人民などは受動的法主体である
431 :
竜馬:04/07/12 23:29 ID:DYIcF7PB
>>427 君は一般常識から勉強し直しましょうね。(^○^)
432 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 23:31 ID:RGvJ3UvS
国際法の主体(第3章)
主体(Subject):国家〈原則〉定立(条約締結etc)に関わることができる
現代国際法になって、このほかに
人民(=民族)―people(nation)
国際機構―int'l organization ※int'l=inter national
個人―individual
も主体となる
‡国家とそのほかのものとは根本的に違うものがある
国家は、能動的法主体であるのに対し、人民などは受動的法主体である
434 :
竜馬:04/07/12 23:46 ID:DYIcF7PB
435 :
名無しかましてよかですか?:04/07/12 23:50 ID:RGvJ3UvS
>>434 :竜馬 :04/07/12 23:46 ID:DYIcF7PB
↑字の読めないアフォウヨが「建設的議論」だってw
>>425を読んで勉強する必要があるだろうなww
>>434 >>425は俺が書いたわけじゃないが、あんさんの設問がおかしすぎて話にならん。
受動的主体性は理論であって、実際に認められた例といわれてもそれは手続説
の話だろ?受動的主体性(の論理)と手続説は相容れないもの、根本的に違う
もので話になりませんぜ、ダンナ。
437 :
竜馬:04/07/13 00:10 ID:NHgNBNrD
>>436 >受動的主体性は理論であって、実際に認められた例といわれても〜
つまり理想と現実の見境がつかないサヨクのトンでも脳内理論と同質のものだと言う事ですな。
>受動的主体性(の論理)と手続説は相容れないもの、根本的に違う
>もので話になりませんぜ、ダンナ。
つまり「国際法主体」として現実に運用されている手続き説を説明したグース主張を認めなかった上に、
それと相容れない受動的主体性の理論を「国際法主体」の常識的説明として持ち出した
k−k自体が非常識だったということですな。
で、bの現実的事例はまだでっか?
438 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 00:20 ID:kHz5xjCX
>>437 名前:竜馬 :04/07/13 00:10 ID:NHgNBNrD
>つまり「国際法主体」として現実に運用されている手続き説を説
>明したグース主張を認めなかった上に、
>それと相容れない受動的主体性の理論を「国際法主体」の常識
>的説明として持ち出した
>k−k自体が非常識だったということですな。
法理論上、主体に対して法的な権利・義務は派生すると説明されるの
だから、国際法上、権利・義務が個人に対して課せられている以上、
個人が国際法主体というのは当然の帰結だな
他方、国際法学上、権利・義務を行使する手続きを行える者に対して
のみ主体性を認めるという説が有力だってことだ(なぜ、手続きが必
須条件となるのかの説明は無いのだが)
K-Kが、どのように書いていたかは解らんが、法理論上の矛盾をして
いただけであれば、特にその見解に間違いはないな。
K-Kが、具体的にどう書いているかを挙げないで、その見解を云々す
るのは、建設的な議論じゃなかろう。
つうか、竜馬に「建設的な議論」がなせると考えること自体が、非建
設的、非現実的というべきであろうが(w
439 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 00:38 ID:kHz5xjCX
>>437 名前:竜馬 :04/07/13 00:10 ID:NHgNBNrD
>で、bの現実的事例はまだでっか?
第二次対戦中設置された「慰安所」に関する日本政府の法的責任の分析
ゲイ・マクドゥーガル
◆44
日本政府は、従来の国際法は個人と国家の関係ではなく国家間の
関係を規制するものであるから、個々の「慰安婦」は日本に対して
いかなる請求もなしえないと、主張している。
しかしこの主張は明らかに、評価に値しない。
というのは、一九二〇年代後半となると国際法では、ある国家が他
の国家の国民に損害を与えたときは、その国家はもう一方の国家に
損害を与えたとみなされ、したがって、その個人がこうむった損害
のすべてを償う責任があるとされていた。
しかも国際法は、個人もまた「国際法にり認められた権利および課
せられた義務の主体である」と認めている。
440 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 00:43 ID:kHz5xjCX
>>438 :名無しかましてよかですか? :04/07/13 00:20 ID:kHz5xjCX
<訂正>
K-Kが、どのように書いていたかは解らんが、法理論上の矛盾をして
いただけであれば、特にその見解に間違いはないな。
↓ ↓ ↓ ↓
K-Kが、どのように書いていたかは解らんが、法理論上の矛盾を【指摘】して
いただけであれば、特にその見解に間違いはないな。
441 :
竜馬:04/07/13 00:43 ID:/Cy6O0NF
ここで断っておきますがわたしは、
「受動的主体性」はその言葉の意味合いとしては決して理解しないわけではありませんが、
個人の「受動的主体性」だけをもって「国際法主体」が認められていると言う
反日サヨク諸君の誤魔化しを批判しているわけですな。
現実的に「国際法主体が認められる」のは能動的主体と受動的主体双方備えてはじめて
認められるのであって、
「国際法主体」に「能動的主体」と「受動的主体」の二種類があり、「受動的主体」
が認められる場合「個人に国際法主体が認められている。」と言う個人賠償請求前振り主張は誤魔化
し以外の何物でもないと言うことです。
サヨの人間性回復スレに相応しい内容となってきましたな。(^○^)
442 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 00:48 ID:kHz5xjCX
にしても、国際法主体の議論は、素人のグースやその周辺程度に
できる問題ではないと思うよ。
特にグースは、「実体法基準説は否定された」とまで言っちゃっ
ているのだから、議論の前提が理解できていないようだ。
K-Kのネタ基は大体解っているけど、そこにある「手続基準説」も
、本来なら議論の対象にすべきだろうね。
グースとだったら、そこまでの議論は必要ないと判断しているの
だろうけど
443 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 00:54 ID:kHz5xjCX
>>441 名前:竜馬 :04/07/13 00:43 ID:/Cy6O0NF
文章の意味が全然解らんよ。
個人が「受動的主体」として認められているならば、その限りにおい
て「国際法主体」として認められている、というのが論理的帰結とな
ることだよ。
それ以上でも、それ以外でもないんだがな。
444 :
竜馬:04/07/13 01:04 ID:/Cy6O0NF
>>443 >個人が「受動的主体」として認められているならば、その限りにおい
>て「国際法主体」として認められている、というのが論理的帰結とな
>ることだよ。
それこそ意味がわからんな〜。
「その限りのおいて国際法主体として認められる」?
つまり採用されていない、現実的でない理想論上の「国際法主体」としてという事かね?
445 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 01:07 ID:c5bwQ4yA
とりあえずk−k派は
>>405や
>>410には答えられないって事でいいね?
受動的主体という「考え方」を否定してるやつは誰もいないんだよ、グース含めて。
で、じゃあ国際法が定めてる「個人の」義務って具体的に何よ?
条文に定めてある場合は手続きせんでも自動的に個人も(受動的)主体だよ。その事に異論は無い。
で、どの条文にどう定めてるんだ?陸戦規約に個人の義務が書いてあるのか?早く答えろよ。
446 :
竜馬:04/07/13 01:15 ID:ROkCLndy
>K-Kが、どのように書いていたかは解らんが、
解らんなら時間を与えましょう、k−kくんはHP掲載を頑なに拒否していますので
どれほどの過去ログが残っているか不明ですが彼のトンでも常識を確認しておきたまえよ。
さーてと寝るとするか〜(^○^)
447 :
竜馬:04/07/13 01:30 ID:ROkCLndy
最後に
>特にグースは、「実体法基準説は否定された」とまで言っちゃっ
>ているのだから
反日サヨク脳内理論の如く非現実的世界では否定されていないかもしれませんが、現実的・
常識的には採用されておらず、国際的常識人の多数説としては否定されていると言って
間違いないでしょうな。(^.^)/~~~
ハーグ交戦法規で言えば43条チ、の禁止規定
「対手当事国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言する
こと」
あと、46条の「私権の尊重」や、47条「略奪の禁止」など、
これらでは被害者個人が国際法の消極的主体となる。
これらに違反すれば、人民が損害を与えられた国から個人被害の賠償、責任追及
を人民に代わって追求出来る。戦後裁判などで追及されることになる。
訂正
「人民が損害を与えられた国から」×
「人民が損害を与えられた国が」○
つまり国家が個人の国際法違反被害に対して損害を与えた国に賠償ないし責任追及を求めれ
ばおのずと個人は消極的主体と位置付けられる。
>>439のマクドゥーガルの言葉のようにね。
「・・・というのは、一九二〇年代後半となると国際法では、ある国家が他
の国家の国民に損害を与えたときは、その国家はもう一方の国家に
損害を与えたとみなされ、したがって、その個人がこうむった損害
のすべてを償う責任があるとされていた。」
20年代後半(つまり現代国際法時代の幕開け)から個人の消極的主体性が
一般に認められるようになった。
452 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 01:53 ID:uVbfi9yA
>>450 おいおい何回目の軌道修正だ?
ま、それ以前に文章練り直してこいやw
453 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 02:03 ID:7BumVVPu
454 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 02:15 ID:f9nn6fWI
455 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 02:18 ID:7BumVVPu
ともかく個人には能動的主体ではないが、受動的主体が付与されている
ってことでFAだね。
456 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 02:21 ID:7BumVVPu
本来の手続き上の主体ではないが、二次的な主体は個人に付与されているというのが
多くの国際法教科書での記述ってことで。
457 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 02:28 ID:f9nn6fWI
>>455 それじゃ論破されましたと認めるようなレスですよ。
K−K派はよってたかっても竜馬さんにはかなわないようです。
反論しておいた方がいいのでは?
458 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 02:46 ID:/3wLrdSi
>>457 もともとの論点が、手続説とかに限定していないということなら
K−Kさんの法理論の話で合ってるじゃない。
まず何を争点にするか、どういう条件で話すかで答えは変わるもんでしょ。
初めに手続説に沿って論議しましょうという合意があったならK−Kさん
の間違いでしょう。前提条件無しでならK−Kさんの言うことは国際法学
で認められている二次的な主体ということで正しいということになる。
今回の論争では前提条件無しのようだからK−Kさんの言うことは至極
まっとうだと思いますね。
459 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 03:03 ID:Ok/3AspQ
グースが説明した手続き説を認めずに自論を常識として展開したk−k
が正しいとは言えないな。
内容的にも論破されているしね。
460 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 03:14 ID:wT9SnJzU
だーすの勝ち
K−Kは国家の主体は当然認めてるよ。その上で「交戦法規の権利義務の主体」
に個人は含まれるか?という論点で、当然含まれる(実体法理論から)と言った
までだよね。
一方のグースは実体法理論の存在をを知らなかったから個人に主体性などあるわけ
ないと伝統的国際法の立場で思い切りK−Kを否定しちゃったんだね。
それで今必死に手続論でスリカエているというわけ。
ちなみに今現在では個人にも受動的主体だけでなく、国際法に権利義務が示されている
範囲での提訴権(能動的主体)がかなり認められていますよ。国際刑事裁判所や国内裁
判所で国際法案件を扱うことが出来ます。
462 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 11:59 ID:AFOGObGV
白骨温泉野天風呂に入浴剤 旅館組合、乳白色に着色
500−600年の歴史がある名湯として知られる長野県安曇村の白骨温泉で、
湯を乳白色に保つため、旅館組合が運営する「公共野天風呂」や旅館2業者で数年前から入浴剤を混ぜていたことが12日、分かった。
白骨温泉の湯は石灰分で白く濁るのが特徴で「胃腸病などに効く」と効能を説明。
乳白色の温泉が効き目があるとのイメージがあったため、入浴剤を混ぜるようになったという。
旅館組合は8日から野天風呂での使用を中止。旅館で入浴剤を使う場合は、表示するよう決めた。
「深く考えずに続けていたが、お客さまを欺く行為でおわびしたい」としている。
同組合によると、野天風呂は1994年に営業を開始。96−97年ごろから、湯が乳白色にならなくなったため、
営業開始前に毎日、入浴剤約0.8リットルを湯に混ぜていた。
また旅館12業者のうち2業者が、天候や湯の温度の変化で白濁しなかった場合に、入浴剤を使っていた。
一部の報道機関から「入浴剤を使用している」と指摘があり、組合が使用を認めた。
(07/12 11:07)
463 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 13:10 ID:B97tI1++
>>461 いくら誤魔化しても無駄。
k−kが非常識な主張を繰り返したのは過去ログで証明されている。
464 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 14:04 ID:uVbfi9yA
>>463 いくら誤魔化しても無駄。
グースが論点のスリカエを行っているのは過去ログで証明されている。
465 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 16:50 ID:AFOGObGV
466 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 18:18 ID:OQNzBBlI
>>448 >これらでは被害者個人が国際法の消極的主体となる。
どこをどう読んだらそう取れるのか理解に苦しむ。
そこに書いてある国民の権利(私権)というのは「既存の権利」、つまり
それ(個人の権利)を定めてるのは国内法なんだよ。
君のレベルでは分かりにくいかも知れんから具体的に言うと、たとえば
>「対手当事国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言する
>こと」
これだが、もし「対手当事国」に「国民の権利」がもともと存在していなかった場合どうなる?
国際法は、権利を「奪う」事を禁止しているだけであって、
権利を「発生」させてるわけじゃない。それでも消極的主体といえるか?
余談だが、個人が国際法の主体(能動的意味も含めて)と初めて認められた条約として
1951年発効の
「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」というのがある。
その他に
投資紛争解決条約(1966年発効)など。
468 :
名無しかましてよかですか?:04/07/13 23:05 ID:ODQIRtNl
--------------------------------------------------------------------------------
実体法基準説 投稿者:グース 投稿日: 7月13日(火)16時56分44秒
>現在の常識においても、「国際的手続説」は有力な説であるというだけで、「実体法基準説」を
>「否定」されたという説明はされません。
>実体法基準説を否定されたことにしてしまう点など、グース氏の非常識さが明らかになると
>思われます。
否定の内容が問題ですが、個人に”国際法上の権利義務が直接認められた場合”に
国際法の主体と認めるべきであるという理論そのものは間違っていません。
そういう意味では100%否定されたとは言えないでしょう。
しかし、個人が国際法裁判所で権利を主張することができない場合でも、
「権利義務の存在だけで個人を国際法主体と認める」という考え方は一般に否定
されています。
例えば田岡博士は、現在においては個人が国際裁判所で権利を主張できる例をいくつかあげて
個人が国際法主体となっていることを説明していますが、その範囲については以下のように
述べています。
--------------田岡説抜粋---------------
『しかしこれらの例は、ごく局地的な、またははなはだ限られた事例についてのもので
あって、〜略〜したがって国際法の現在の発達段階では、国際法の主体は原則として国家
であるといって間違いはない』
『右に述べたように、国際法の現在の発達段階もとで、個人は原則として国際法の主体ではない』
---------------------------------------
以上のように手続き説と実体法説は対立するわけですから、「手続き説」が常識として運用
されている場合「実体法説」の考え方は否定されていることになります。
また、学説において「手続きが定められていることが必要である」と論じられた場合、
その学説は「実体法説」を否定していることになります。
469 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 02:07 ID:w7zEazGj
>>464 誤魔化しているのがk−kだと証明されましたねw
470 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 02:11 ID:srl7a3xH
>>469 誤魔化しているのがグースだと証明されましたねw
471 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 02:36 ID:w7zEazGj
>>468にて誤魔化しているのがk−kだと証明されましたねw
472 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 18:56 ID:dBSl6urz
>>471 >
>>468にて誤魔化しているのがk−kだと証明されましたねw
もうひとり口から出任せ野郎のこいつも追加w
>>470 ID:srl7a3xH
473 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:04 ID:srl7a3xH
#グースが完全に論破された・・・
議論のまとめ 6 【立作太郎氏の真意】 投稿者:K−K 投稿日: 7月14日(水)22時01分9秒
実は、立作太郎氏は、件の記述の少し前に、次のような記述をしていま
す。
立作太郎『戦時国際法論』(1944年)p31
---- 引用 ----
個人は交戦法規の権利義務の主体に非ざるを以て、厳に言へば個人の交
戦法規違反の行為は存在せざる筈である。しかれども、個人の一定の行為
は、相手国が、其の戦争上の目的の為に有害なるの故を以て、之を禁遏(
防止)し、又は之を処罰することが認めらるるのである。
---- 終わり ----
要約すれば、
a.個人は、交戦法規の主体ではないので、厳密に言えば、個人の交戦法
規違反行為は存在しないはずだが
b.一方で、個人の行為は、相手国の防止・処罰の対象とすることが認め
られている
ということになります。
474 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:05 ID:srl7a3xH
>>473のつづき
aのくだりは、「個人の敵対行為は国際法違反ではない」という
ことの論理を示しています。つまり、
(1)個人は、交戦法規の権利義務の主体ではないから、
(2)個人の交戦法規違反の行為は存在しない、
(3)だから、個人の敵対行為は国際法違反にはならない、
というのが立作太郎氏の本来の論理ということになります。
一方、グース氏の見解を要約すると、以下のようになります。
(1)個人は、交戦法規の権利義務の主体ではない
(2)しかし、個人の交戦法規違反の行為は存在する
(3)個人の敵対行為は国際法上合法であり、よって、国際法違反
ではない
(4)しかし、その敵対行為中に交戦法規違反を行った場合、個
人の交戦法規違反行為を犯すことになる
bのくだりは、相手国に対する有害な個人の行為は、国際法違
反行為とは別に、防止・処罰されえることを説明してます。これ
は、いわゆる軍律の存在の指摘であり、敵軍幇助罪の存在を指摘
していることになります。
475 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:06 ID:srl7a3xH
>>474のつづき
議論のまとめ 7 【立説とグース説の相違点】 投稿者:K−K 投稿日: 7月14日(水)22時02分6秒
立作太郎氏とグース氏との見解の最も大きな違いは、個人の交戦
法規違反行為が存在するかどうか、という点であることが解ります
。立氏は、国家のみを国際法主体ととらえ、法主体ではない個人の
国際法違反は、論理上存在し得ない、という立場をとっています。
この立氏の考えから、次の2点が明らかになりました。
476 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:06 ID:srl7a3xH
>>475 <第1点>
グース氏は、「既占領地民衆軍の武力行使は国際法違反ではない
」ことの理由として、「既占領地民衆軍(無資格交戦者)の武力行
使は、国際法上合法だからである」という主張を展開しました。
しかし、その根拠たる立作太郎氏の見解によれば、既占領地民衆
軍(無資格交戦者)の武力行使は、国際法上の行為ではない、とい
うことです。よって、国際法上の行為ではないから、その行為は、
「国際法上違法」でもなければ、「国際法上合法」でもないという
ことになります。
477 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:07 ID:srl7a3xH
>>476 <第2点>
グース氏は、法主体でなくとも国際法違反行為を問われ得る、とい
う主張を展開しました。
しかし、立作太郎氏の見解にあるように、法主体ではない者(個人
)には、違法性を問うことは出来ず、厳密にいうならば、法主体では
ないものの国際法違反は存在しません。
このことは、グース氏が今まで展開してきた海賊行為に関する論述
が、デタラメであったことを証明したことになります。もちろん、海
賊行為に関する記述のみならず、国際法主体に関する記述が、如何に
デタラメなものであったかということも証明されたと思われます。
もちろん、これは、グース氏が挙げた個々の論拠がデタラメなので
はなく、その論拠をつなぎ合わせたグース氏の説明がデタラメだとい
うことです。
478 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:11 ID:ZJ4bqgtI
>>473 アホですか?
それ以前に「個人が交戦法規の主体」と主張していたk−kの軌道修正
に気づいては?w
479 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:30 ID:UXqIbtTK
480 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:36 ID:PMlKUYi2
>>473-477 >藤田説、立説について 投稿者:グース 投稿日: 7月13日(火)17時19分8秒
↑
これを探して読め。
K−Kの言ってる事がなんの反論にもなってない事が分かるから。
481 :
竜馬:04/07/14 23:41 ID:YhadynpD
>>474 k−kくんの見解はこういう事になりますな。
(1)個人は、交戦法規の権利義務の主体である。、
(2)個人の交戦法規違反の行為は存在する。
(3)だから、個人の敵対行為は国際法違反である。
立作太郎氏の本来の論理と比べてみましょう。
(1)個人は、交戦法規の権利義務の主体ではないから、
(2)個人の交戦法規違反の行為は存在しない、
(3)だから、個人の敵対行為は国際法違反にはならない、
このようにk−kくんはハナから間違っていた事が証明されましたな。
つまり立作太郎氏(1)の常識すら知らずに実体法基準を常識などと
主張し続けていたと言う事を自ら告白されたと言う事です。
何ともトンマで拍子抜けな幕切れでしたな。(笑
482 :
名無しかましてよかですか?:04/07/14 23:44 ID:srl7a3xH
結局、グースが論破されたわけだね
トーゼンのことだろうがw
483 :
竜馬:04/07/14 23:49 ID:7AeYGCCK
>>482 >>481の現実を直視できない南京大虐殺何が何でもあった事に
したいマヌケなクズどもの捨て台詞のようで〜(^◇^)
ま、グース信者はおちけつ。K−K君の説明は未だ終わってないからな。
485 :
竜馬:04/07/15 00:13 ID:BYfbOr2t
軌道修正を繰り返してきたk−kくんがこの後どのように更なる
軌道修正して誤魔化すかを検証する絶好のサンプルですな。(笑
立作太郎説による国家と個人 投稿者:K−K 投稿日: 7月15日(木)00時21分7秒
> ここでいう「個人」とは、「国家(国際法主体)」に対する「個人」ですから、
>軍人など交戦資格者も含まれる事になります。詳細は以下の投稿で説明済です。
できれば、自身で依拠した学説ぐらいは、把握していただきたいのですが……。
立作太郎『戦時国際法論』(1944年)
---- 引用 ----
p26
(二)然れども国家間の戦争に於て、国家 と 個人(非交戦者) との間の事実上の緊密関係に基づき…
p29
現時の戦争に於て、兵力に属せざる個人(即ち所謂非交戦者)も、戦争の遂行に直接又は間接に関係すること屡々にして…
---- 終わり ----
というような、「国家」・「個人」観を示した後に続いて、p31の記述になるわけです。
グース氏が書いているような、「国家」・「個人」観を立作太郎氏が示していると主張するのでしたら、最低限、立氏の記述を提示するのが普通ですが…。
グース氏が立作太郎説を全く理解できていないことが、また、証明されましたね。
編集済
自虐趣味? > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月15日(木)00時57分12秒
少し、グース氏の見解を弄ってみましょう(笑)。
立作太郎『戦時国際法論』(1944年)p31
---- 引用 ----
個人は交戦法規の権利義務の主体に非ざるを以て、厳に言へば個人の交戦法規違反の行為は存在せざる筈である。しかれども、個人の一定の行為は、相手国が、其の戦争上の目的の為に有害なるの故を以て、之を禁遏(防止)し、又は之を処罰することが認めらるるのである。
---- 終わり ----
> ここでいう「個人」とは、「国家(国際法主体)」に対する「個
>人」ですから、軍人など交戦資格者も含まれる事になります。
(略)
> K−Kさんの解釈でいくと、立博士は、軍人による交戦法規(国
>際法)の違反は存在しないという理論を展開していることになりま
>すが、立博士は戦争犯罪の分類について軍人(交戦者)による交戦
>法規の違反をあげています。
> さすがに軍人(個人)による交戦法規違反は存在しないという解
>釈は無理だと思いますよ(笑
■グース氏の理解によれば、立作太郎氏の見解は、
(1)「国家(国際法主体)」と「個人(非国際法主体)」との対立を示している
(2)「個人(非国際法主体)」には、「市民(無資格交戦者)」と「軍人(有資格交戦者)」を含む
ということになります。
■この見解を立氏の文章に当てはめてみましょう。
「市民(無資格交戦者)」・「軍人(有資格交戦者)」は、
交戦法規の権利義務の主体ではないのだから、
厳密に言えば「市民(無資格交戦者)」・「軍人(有資格交戦者)」の
交戦法規違反の行為は存在せざる筈である
■グース氏の理解によると、立作太郎氏の見解とは、市民と軍人の交戦法規違反の存在を否定するということになります。
しかし、軍人の交戦法規違反行為の存在を否定するというのは、ご自身で”無理な解釈”と評価しています。
いわゆる「自虐趣味」ということですか(苦笑)
489 :
名無しかましてよかですか?:04/07/15 13:48 ID:+Dhmp3V9
K−Kはまたこのパターンかよ、成長しねぇな。
グースは立説の「K−K的解釈」に無理がある、と言ってるのに、
それを「立説自体」に無理があるかのように言い換えてる。
ちょっと前の時と全く同じパターン。いい加減にしろっての。
491 :
名無しかましてよかですか?:04/07/15 16:10 ID:+Dhmp3V9
>>490 >グースは立説の「K−K的解釈」に無理がある、と言ってるのに、
>それを「立説自体」に無理があるかのように言い換えてる。
しかし、K-K的解釈が正しいって結論なんだろ?
つうことは、K-K的解釈が立説の正しい解釈ってことになるし、
その正しい解釈を罵倒したってことは、「立説自体」を罵倒したってことになるな。
ばかだよねぇ、グースってw
個人に国際法の主体性は無いと言ってきたのはグースだもんなあ。
国際法の主体が無いから既占領地での文民(個人)の戦闘行為は国際法
合法(違反規定が存在しないから)だとグースは言ってきたわけだ。
軍人も戦闘をするのは軍人一人一人(個人)というなら、軍人個人も
国際法の主体とはなりえないわけで、軍人個人の国際法違反というのは
ありえなくなる。
>>491 >しかし、K-K的解釈が正しいって結論なんだろ?
K−Kの脳内ではなw
それともグースがそう言ったとでも?
>>492 >個人に国際法の主体性は無いと言ってきたのはグースだもんなあ。
これは合ってるが、
>国際法の主体が無いから既占領地での文民(個人)の戦闘行為は国際法
>合法(違反規定が存在しないから)だとグースは言ってきたわけだ。
こんな事言ってねぇぞ。グースが言ってるのはあくまで構成要件の話。
「構成要件に該当しなけりゃ違法じゃない、該当すれば違法」
グースが言ってるのはただこれだけだ。主体がどうとか関係無い。
で、主体うんぬんはK−Kの方から言い出した。
が、つじつまが合わなくなってきたので、今K−Kは必死でスリカエ作業中w
>>493 文民(個人)に国際法の主体が無ければ、個人の犯罪構成要件もないだろ?
おかしなこというなw
495 :
494:04/07/15 19:52 ID:iQNEEkoq
494の文を詳しく言い換え。
文民(個人)に交戦法規の権利義務の主体が無ければ、個人の国際法上の犯罪構成
要件もないだろ?
496 :
名無しかましてよかですか?:04/07/15 21:14 ID:GavYe5si
藤田説、立説について 投稿者:グース
投稿日: 7月13日(火)17時19分8秒
>※また、グース氏は、個人は交戦法規の権利義務の主体ではないから、個人の交戦法規違反の
>行為は存在しない、という見解を、「トンデモ解釈」と主張しました。
伝統的国際法では、個人の国際法主体性を認めていませんが、個人の交戦法規違反については
処罰の対象になっています。これは常識以前の問題でしょう。
(1)国際法では「構成要件」を定め、
(2)処罰手続きは「国内法によります。
「交戦法規違反」の処罰にあたって実際に適用されるのは「国内法」ですから、
軍人であろうが私人であろうが個人には「国際法が適用されない」ようにも見えます。
しかしながら実際には、国際法を根拠にした国内法が適用されるので、国際法違反の
構成要件に該当した場合は、違法性が阻却されない限り国際法違反を構成することになるのです。
以上の議論については何を「国際法の主体」と呼ぶかがはっきりしていないと混乱するので
一般的に認められていない「国際法基準」を排除しないとお話になりませんが。
K−Kさんは国際法基準説を排除して議論を進めることに同意されますか?
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/rabe~1.html
497 :
名無しかましてよかですか?:04/07/15 21:37 ID:uWnPZU3k
>---------------------
> 個人は交戦法規の権利義務の主体に非ざるを以て、厳に言へば個人の交戦法規違反の行為は
>存在せざる筈である。しかれども、個人の一定の行為は、相手国が、其の戦争上の目的の為に
>有害なるの故を以て、之を禁遏(防止)し、又は之を処罰することが認めらるるのである。
>---------------------
> 個人には"直接"国際法の適用はありませんが、国内法を介在した形で国際法が
>適用になるということです。
グースはトンデモや。これはグースが以前に自分で引用したこれのことや。
>-----------------------------------------
>『戦時国際法論』P50
>(乙)
>軍人以外の者(非交戦者)に寄りて行はるる敵対行為
>
>軍人以外の者(すなわち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に
>於いては、其行為は、正確に言えば国際法規違反の行為に非ざるも、現時の
>国際法上、戦争における敵対行為は、原則として一国の正規兵力に寄り、
>敵国の正規兵力に対して行われるべきものにして〜中略〜之を戦時犯罪人
>として処罰し得べきことを認められるのである。
>------------------------------------------
国際法上合法な間諜や戦時反逆が処罰可能なのも、同じ理屈や。
グースは全然わかっとらん。
498 :
名無しかましてよかですか?:04/07/15 22:12 ID:ci7DhXMs
>>497 なにがトンデモなのかさっぱりわかりませんが。
あくまでも立説が理解できないグース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月16日(金)00時14分15秒
立氏の記述における「個人」が何を指しているかは、件の文章の後半に書かれています。
立作太郎『戦時国際法論』(1944年)p31
---- 引用 ----
個人は交戦法規の権利義務の主体に非ざるを以て、厳に言へば個人の交戦法規違反の行為は存在せざる筈である。
しかれども、個人の一定の行為は、相手国が、其の戦争上の目的の為に有害なるの故を以て、之を禁遏(防止)し、
又は之を処罰することが認めらるるのである。例へば占領地の人民が敵対行為を為すとき、又は未だ占領されざる地方の
人民が敵対行為を為すに当り、公然兵器を携帯せず、又は戦闘に関する法規慣例に依らざるときは、戦時犯罪人として、
之を処罰し得べきである。
---- 終わり ----
この「個人」の防止・処罰される行為の具体例とは
(1)既占領地における人民の敵対行為
(2)未占領地における交戦資格非該当の民衆軍
となっています。
いずれも、非交戦者に分類されるべき者の行為がその具体例として挙げられており、
グース氏が指摘するような「交戦者」の行為は想定されていません。
本来はここまで書かなくとも、「個人の一定の行為は、相手国が、其の戦争上の目的の為に有害なる
の故を以て、之を禁遏(防止)し、又は之を処罰することが認めらる」と書かれていることから、
通常の知識・能力を持っていれば理解できるものなのですが、グース氏には無理だったようです(苦笑)。
>>498 > なにがトンデモなのかさっぱりわかりませんが。
立氏が言っているのは、交戦法規違反の存在しない個人を処罰できる理由。
違反が存在しないんだから、処罰は出来ない、ということになる筈だが、
有害行為である場合は、これを防止する為に個人も処罰できる、という個人の
戦時犯罪についての考え方を述べているわけ。
交戦法規違反が存在しないのに、「間接」であろうとどうして国際法が適用に
なるんだよ。だからグースはトンデモということだ。
ていうか、オレは分かっててああいう詭弁を使うんだと思うよ。あまりにも
常識はずれだからな。
501 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 12:44 ID:5X8lOlRl
立作太郎説の基本理解 > グース氏 投稿者:K−K 投稿日: 7月16日(金)08時36分49秒
>長々と議論する内容ではありませんから簡潔に説明しますね。
>(1)立博士が「個人は国際法の主体ではない」と説明しているならば、
>(2)個人の枠組みには「交戦者」も「非交戦者」も含まれます。
>(3)「個人」は非交戦者に限定されません。
まったく、立作太郎説を理解できていなかったグース氏が、この問題を議論
するのは辛いことでしょう。議論したくないという気持ちは理解できますね。
■立作太郎氏の見解が、個人が国際法の主体ではない、ということは、
「個人は交戦法規の権利義務の主体に非ざるを以て」(立作太郎『戦時国際法
論』(1944年)p31)
という記述で証明されています。
■一方、立作太郎氏は、国家と非交戦者とを対立的に見て、個人を非交戦者に限
定する文脈で書いています。
「然れども国家間の戦争に於て、国家 と 個人(非交戦者) との間の事実上
の緊密関係に基づき」(立作太郎『戦時国際法論』(1944年)p26)
「然れども戦争法上必要ならざる加害手段は之を個人に加へることは出来ないこ
ととなっている」(立作太郎『戦時国際法論』(1944年)p26)
「現時の戦争に於て、兵力に属せざる個人(即ち所謂非交戦者)も、戦争の遂行
に直接又は間接に関係すること屡々にして」(立作太郎『戦時国際法論』(19
44年)p29)
502 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 12:45 ID:5X8lOlRl
■仮にグース氏の主張するように、件の文章の文脈として、「個人」に「交戦者
」と「非交戦者」が含むものと解釈すると、立作太郎氏は、「交戦者」の交戦法
規違反行為の存在をも否定することになります。
しかし、この解釈は、グース氏ご自身も、「さすがに軍人(個人)による交戦
法規違反は存在しないという解釈は無理だと思いますよ(笑」と書いているように
”無理な解釈”だと思われます。
--------------------------------------------------------------------------------
> 文民(個人)の国際法主体性を否定するなら、交戦者(個人)の国際法主体性も同時に
>否定されることになるのです。
> こういった国際法の常識、基礎理論を知らずに学説を「文章解釈」でなんとかしよう
>というのがそもそも無謀な話なのですよ(笑
■その理解では、以下の文章は、軍人の交戦法規違反は存在しなくなります。
立作太郎『戦時国際法論』(1944年)p31
---- 引用 ----
個人は交戦法規の権利義務の主体に非ざるを以て、厳に言へば個人の交戦法規
違反の行為は存在せざる筈である。
---- 終わり ----
--------------------------------------------------------------------------------
> 立博士も軍隊を構成する個人が、交戦法規違反に該当する場合があると説明しています。
■当然、文脈から外れた意味で「個人」を使う場合は、「軍隊を組織する個人」
とどのような性質の個人かを明示して表現しています。
※もちろん、この論理をもって、立作太郎氏が「既占領地民衆軍の敵対行為は国
際法違反ではない」という見解を導いていることになります。
結局、グースの論だとは南京の便衣に着替えて隠れた中国兵は戦時国際法
違反じゃないってことになるね。兵士個人は主体にならないし、国際法の
犯罪構成要件にも該当しないから。
ただ単に捕虜資格を失うってだけだね。
かつては国際法違反と言ってたのに、いつの間にか軌道修正してるんだね。
するといまだに国際法違反と信じて疑わない竜馬は。。w
>>503 > 結局、グースの論だとは南京の便衣に着替えて隠れた中国兵は戦時国際法
> 違反じゃないってことになるね。兵士個人は主体にならないし、国際法の
> 犯罪構成要件にも該当しないから。
勘違いなさっておられるようですが、戦時国際法では、その処罰を国内法に委ねています。
つまり、個人が処罰されるのはあくまでも国内法に基づくのですよ。何故ならば、
立氏の述べるように個人は国際法主体ではなく、国内法上の義務を負っているだけだからです。
しかし、戦時国際法は国内法を介在した形で国際法が適用になるので、
実質的には戦時国際法違反なわけです。
これは国際法の常識ですよ。
>>504 それじゃ、こっちもグースの真似で。
あなたは構成要件が解っていないからそんなことが言えるのです。
なんなら、便衣に着替えて安全区に隠れた中国兵が、該当する国際法違反の構成
要件を挙げてみてください。国際法違反の構成要件に該当して初めて、軍律裁判
を介して国際法違反が問えるのです。
>>505 色々反論考えましたが、思い浮かばず、グースさんのページを見てみました。
すると・・・・
> 敵国の軍人を、自軍の勢力圏内(必ずしも占領地域に限らず、実質的な勢力圏内・作戦地
>域)で敵国の兵士を発見した場合、軍律が適用されます。正規軍人が民間人などに偽装した
>からといって即交戦法規違反になるわけではありません。これは偽装した軍人によるスパイ行
>為(間諜)が交戦法規に違反しないという事からも明らかです。
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page023.html 「即交戦法規違反になるわけではありません」だそうです。「グースの真似」は
潔く論破されたことを認めます・゚・(つД`)・゚・
ちなみに、
> しかし、軍律では交戦法規に違反していなくても、自軍にとって有害であると認めた場合には
>処罰対象とする事ができます。敵国の軍人が制服着用で勢力圏に入れば「軍事的脅威」と
>して無条件で攻撃の対象になります。偽装した敵国の軍人についても「軍事的脅威」であ
>ることは変わりないので「戦時反逆 war treason」を構成するとして処罰が可能です。
>
> 南京において安全区に潜伏した兵士についても同様で、敵対行為の有無とは無関係に「戦
>時反逆 war treason」を構成しますから処罰を避ける事はできません。
だそうですけど。
>>502 502に言ってもしょうがないけど、そもそも交戦者と非交戦者ってなんだ?
>※もちろん、この論理をもって、立作太郎氏が「既占領地民衆軍の敵対行為は国
>際法違反ではない」という見解を導いていることになります。
ってあるけど、個人だろうが何だろうが敵対行為をした時点で
すでに単なる個人の枠を超えた立派な「交戦者」じゃないの?
508 :
竜馬:04/07/16 19:06 ID:FIQs3DEJ
そんなものは常識で解りそうなものですな。
中国正規兵が便衣戦術を行った事は、国際法の前提である国際信義則違反ですな。
敵を欺き当然具備していなければならない制服の着用をせず民間人に紛れ込んだ
わけですから、戦争法の第一の目的である「軍事上の必要の許す限り戦争の惨害の軽減」
と言う趣旨にハナから裏切った史上最低級の違反行為ですな。
・・・あのさ。
国際法や国際慣習を楯にして、
安易に便意兵を否定するのは、
ちょっと問題があると思うんだよな。
自分の祖国が侵略を受ければ、
いかなる手段を持ってしても、
侵略者を排除したいと思うのは、
人間として当然の感情だと思うわけよ。
いわば、「意見の対立」において、
日本が正しかったのか、抵抗勢力である軍閥が正しかったのかを問うようなもので、
どっちが正しいとは、結論できない問題だと思う。
510 :
竜馬:04/07/16 19:23 ID:FIQs3DEJ
>>509 「法の悪用」がだめなら今度は「法の無視」ですか?
反日サヨクらしい論点スライドなご意見で笑えますな。
というかこんな微妙な議論になっている時点で南京問題は
決着ついていると思うが。
512 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 19:40 ID:DqxNlEIz
南京に問題なんてないだろ。
ありゃ、そもそも、
当時は珍しくなかった政治的宣伝の一つだ。
国民党が残した痕跡にすぎんわな。
そうじゃなくて、
問題なのは便意兵の正当性だ。
もちろん、当時の大陸兵士が無茶苦茶だったってことは分かってる。
むしろ便意兵を非難するなら、そもそも、
普通の兵士から根こそぎ否定しなけりゃなんねーめ。
・・・重要なことはだな、
大陸における自称は、すべからく自然現象と同じ、
道理や善悪で計れる問題じゃねーってことだわさ。
あっちは、無茶苦茶だ。
それを理解してなけりゃ、
大陸になんぞ、手は出せねぇ。
513 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 19:41 ID:DqxNlEIz
>>512 訂正:自称->事象
・・・ようするに、
あっちの出来事は、人間業じゃねぇ。
自然現象だ。
514 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 19:42 ID:BzFBxKX1
>>509 人間としての当然の感情、ねぇ。
軍隊が自らを守るために危険な便衣兵を皆殺しにするのも
人間として当然の感情だと思うが。
虐殺否定派は、ゲリラ戦術を「否定」なんぞしとりゃせんよ。
ただ、戦場で無法をやらかす輩は無法に処罰されてもしゃーない、って話。
便衣戦術、やるのは別に構わんよ。
ただ、やる以上は法の加護を期待すんな、って事。
516 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 19:58 ID:DqxNlEIz
便意兵が、法なんぞ知ってるわけがなかろうが。
相手を文明人だとでも思ってるのか?
517 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 20:13 ID:DqxNlEIz
相手に、縛りは無い。
法や慣習の縛りは、こっちが勝手に、
自分自身に対して課したハンデだ。
便意兵を安易に非難するのは意味が無い。
もちろん、南京ナンタラを受け入れるほどバカじゃねーが。
518 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 20:19 ID:BzFBxKX1
>>517 まぁ法にかんしてはそうだろうけど、民間人の犠牲覚悟だから
非難されるのは仕方ない。
>>508 >国際法の前提である国際信義則違反ですな。
はぁ?なんだそりゃ。そんな国際法違反は無い。犯罪構成要件にはならない。
520 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 20:30 ID:DqxNlEIz
結局、法の問題じゃねーだろ。
民間人に偽装して軍事行動を為せば、
民間人に被害が及ぶってこったわな。
けっきょく連中は、
民間人なんて、どうでも良かったってことだ。
便意兵の存在は、そういう連中の基本的立場を、
証明する以外に、存在価値なんてねーわさ。
まあ、普通の中国人にとっては、
迷惑な存在だっただろうな。
もちろん、日本兵もだ。
その点は、忘れちゃいけない。
庶民ってのは、変化を望まないものだ。
それが、良い変化だとしても。
521 :
名無しかましてよかですか?:04/07/16 22:11 ID:S4XXolbM
>>508 文句なしです。
>>519 違う国際信義則違反。世界の良識です。
便衣戦術はやってはいけないことくらいわかるでしょ?
国際信義法則違反という抽象的なものだけでは学術的な国際法違反行為には
ならないだろ。なったらグース説を否定するようなもんだ。
グース説ではれっきとした国際法違反(学術的な)は構成要件(条文)に該当したもの
のみ、らしいからな。
23条に違反している場合などがれっきたる国際法違反ということだ。
以下グース質問
ちょっと確認したいのですが、K−Kさんの理論は
(1)原則として個人は国際法の主体ではない。
(2)非交戦者は国際法の主体ではない。
(3)交戦資格者には国際法主体性を認める、というものでしょうか?
以下K−K回答
投稿者:K−K 投稿日: 7月17日(土)21時33分55秒
---- 引用 ----
私が、理解する立作太郎氏の見解は、概ねグース氏の挙げた1・2は該当しますが、
3については「交戦者は国際法主体たる国家の権利義務の帰属者として国際法の権利
義務を負う」と解することができるでしょう。この点に関しては、もう少し、立氏の
見解を精査する必要があるとは思われますがね。
---- 終わり ----
K−Kによれば軍人個人は
「交戦者は国際法主体たる国家の権利義務の帰属者として国際法の権利
義務を負う」
と国家主体の一部(帰属者)として見る、ということのようです。
つまり国家主体の一部(帰属者)として軍人には国際法が適用されるということですね。
524 :
竜馬:04/07/18 11:55 ID:4pBFn7vO
>>522 敵を欺き当然具備していなければならない制服の着用をせず民間人に紛れ込んだ
わけですから、戦争法の第一の目的である「軍事上の必要の許す限り戦争の惨害の軽減」
と言う趣旨にハナから裏切った史上最低級の違反行為ですな。
>>508で十分具体的でっせ。
>>524 グースのHPではそんなこと書いてある部分は無かったぞ。
グースによると条文による構成要件に該当して初めて国際法違反が成立するとの
ことだね。
526 :
名無しかましてよかですか?:04/07/19 04:42 ID:gE1Rnxc6
だから中国便衣兵は国際法違反どころか、それ以前にもっと最低級の国際信義違反ってこと。
既に
>>521で結論でてます。
つまり国際信義違反などと言ってる者はグース説を否定しているということだね。
なお、仮に南京の便衣で逃げた中国兵が信義違反になるなら、軍服を着て投降した
正規軍の捕虜さえ処刑していた日本軍も信義違反ということになる。
日本軍の信義違反が中国軍の信義違反を招いた。
528 :
名無しかましてよかですか?:04/07/19 22:52 ID:o/H+XCa8
>>527 やっと中国軍の国際信義則違反を認めたようだね。
そしてその行為は南京戦直前の上海戦から行われて日本軍に多大な犠牲
を強いた事から南京での混乱が増幅されたわけだ。
中国便衣戦術、空室清野作戦、降伏勧告を無視し部下を見捨てて逃亡した無責任な中国指導部
などの要因が重なり中国は自国民に対しても多大なる犠牲を強いる事になってしまった
んですね。
日本軍の占領政策で徐々に大混乱も落ち着いていったわけだな。
>>528 勘違いされちゃ困りますがな。否定派が信義違反ということをあえて肯定するなら、
そういう事態を招いたのは日本軍が捕虜を取らずにきたという信義違反があったか
らこそ、ということです。
ではこちらの本意を。
正規軍が制服を脱いだだけでは国際法違反にはなりません。国際法違反になるのはハーグ
陸戦法規23条ロ、にあるように民間人に偽装した上で武器を持って戦闘行為に及んだ場合です。
偽装の上に害敵手段を行使すれば、それは背信行為となるからです。
23条に違反するということは国際法違反の犯罪構成要件に該当するということです。
530 :
名無しかましてよかですか?:04/07/20 04:49 ID:ApYh/Wx/
捕虜を取らない伝統は中国のもので仮に日本側が取らなかったとすれば
それは中国の国際信義違反の伝統に従ったものでしょうね。
>ではこちらの本意を。
過去既に論破された事を繰り返すのはやめましょう。
>>508までの過去ログ読んで勉強してください。
531 :
名無しかましてよかですか?:04/07/20 04:59 ID:LZ5yBB6w
>>529 つまりオタクは「正規兵が便衣に化けて敵を欺く行為」を国際法違反ではないとして肯定している
わけ?
国際的に通用するか考えてから投稿しましょうね。お馬鹿さんw
便衣を着ただけでは背信行為になりません。さらに武器を取り害敵手段
の行使を行って初めて背信行為になります。
便衣に着替えるだけで背信行為、つまり犯罪構成要件を示した条文を
挙げてください。
さらにいうと、安全区から摘出した者は兵士であるかも民間人であるかも
確定(法的地位が)していないと、まったくもって犯罪構成要件に該当
しない者の処刑なわけです。
どうやらグース信者も混乱しているようだなw
533 :
名無しかましてよかですか?:04/07/20 10:52 ID:CDCZZQ/i
>>532 >どうやらグース信者も混乱しているようだなw
混乱しているのは君の脳内だけw
便衣に着替えただけ?の正規兵なのになぜ安全区にいるんだよw
背信行為も調べておけw これには回答できないってか?
「正規兵が便衣に化けて敵を欺く行為」を肯定してるのか?
からさ、
>>506で挙げられているようにグースも国際法違反じゃないって
言ってるだろ。
教祖さまの教えに背く気か?w
535 :
名無しかましてよかですか?:04/07/20 16:45 ID:gDFM7q5y
100人斬り・・・戦意高揚の作り話。大本営発表みたいなもんだよ。
何が教祖様だ。アホか。
>>532-533 勘違いしないように。
23条ロ号は背信行為を禁止してるんじゃないぞ。背信行為(=偽装行為)
をしたうえで、外敵手段の行使(殺傷行為)を行って初めて、禁止行為に
抵触するわけだ。
よって背信行為(偽装行為)だけでは構成要件を満たさない。
538 :
537:04/07/20 17:16 ID:vUUTd+Zd
訂正。
禁止行為に抵触するわけだ。 ×
↓
禁止規定(構成要件)に抵触するわけだ。 ○
>>529 >そういう事態を招いたのは日本軍が捕虜を取らずにきたという信義違反があったか
>らこそ、ということです。
日本軍が捕虜を取らずにきた、という実例は?
せいぜい幕府山くらいしか思い当たらないんだけど?
>>539 じゃ、例えば歩兵六十六連隊とかは知ってる?
便衣に着替えただけ(背信行為だけ)では国際法違反ではないんだから、国際信義
違反などというものにはならないんだよ。背信行為で害敵手段の行使をしたら国際
法違反になるの。
よって安全区に便衣で逃げた中国兵は、捕虜資格は失うが、国際法違反ではない。
543 :
541:04/07/21 01:16 ID:nstKYtrR
544 :
540:04/07/21 01:17 ID:nstKYtrR
↑ごめん、上のはコテハン間違えた。
なんか南京討論スレになりつつあるな。K−Kの話はどうしたw
546 :
名無しかましてよかですか?:04/07/21 22:44 ID:DsqumO/Z
>>537 いい加減に目を覚ましてくださいね。
以前に、民兵群民兵に交戦資格を与える4条件は正規兵がその
立場を維持するための条件でもあると結論が出ていましたね。
従って正規兵の場合は制服を着用せず便衣に化け安全区に潜入した時点で国際信義則違反
だと言う事。国際法以前の問題ですね。
>>546 いや23条で偽装(背信行為)のみでは違法行為にならないことが示されているので
制服を着ていないだけでは国際法違反の構成要件にあたりませんね。
国際法以前の問題なら、間諜(スパイ)だって偽装しているから国際信義則
違反になってしまうはずですが、偽装している間諜は国際法違反ではありま
せんね。
さらに言えば、100歩譲って国際信義則違反といっても、素直に投降すれば
日本軍に給養困難を理由に殺されるような状況では(第二次上海事変以来
中国兵捕虜を取っていなかった状況では)もし仮に戦後に軍事裁判が行われて
も日本側の「一方的主張」は認められないでしょう。情状酌量が中国側に認め
られるわけです。
ちなみに、東京裁判では日本側弁護団は摘出処刑に関する弁論で一言も、
国際信義違反などと述べていませんね。
548 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 00:26 ID:l4GfjC/s
>国際法以前の問題なら、間諜(スパイ)だって偽装しているから国際信義則
>違反になってしまうはずですが、偽装している間諜は国際法違反ではありま
>せんね。
間諜と国際信義則違反の便衣兵を同列で語っている時点で論外ですな。
過去ログで確認しましょうね。
>(第二次上海事変以来 中国兵捕虜を取っていなかった状況では)
ずっと以前から中国では捕虜を取らないのが伝統ですから、中国兵が
そう思い込んでいたのですよ。それに、
上海事変以来、中国が国を挙げての国際法違反便衣兵戦術で日本兵殺したり多大な損害与えたんですから
救いようはありませんね。
大体、国際信義則って何よ。
ググったらここのページが出てくるだけだしw
>>548 >間諜と国際信義則違反の便衣兵を同列で語っている時点で論外ですな。
>過去ログで確認しましょうね。
>>546では
>従って正規兵の場合は制服を着用せず便衣に化け安全区に潜入した時点で国際信義則違反
>だと言う事。国際法以前の問題ですね。
「国際法以前の問題」だそうですね。それなら間諜も便衣で偽装しているんだから国際法が合法
か否かは問題でなく国際信義則違反ということになりますね。
おかしいですね。
国際信義則違反というのは「国際法違反ではない」ものらしい。
じゃあ、南京で便衣で隠れただけの者は、国際法違反ではなく、国際信義則違反という
裁判上はまったく犯罪構成要件として扱われないものということだ。
国際信義則違反というものがあるならばの話。
551 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 01:28 ID:l4GfjC/s
>間諜も便衣で偽装しているんだから
基本的な事を知らないのでは話になりませんね。
便衣で偽装している場合は間諜ではありませんよ。
552 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 01:41 ID:l4GfjC/s
>>551の訂正
便衣で偽装している場合は間諜で戦時反逆ですが制服着用
の場合は間諜ではありませんよ。
553 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 02:01 ID:0Kus7aYF
>>548 >上海事変以来、中国が国を挙げての国際法違反便衣兵戦術で日本兵殺したり多大な損害与えたんですから
>救いようはありませんね。
日中戦争で中国は国際法違反の便衣兵戦術を採っていたんですか?
戦時法を批准しているにもかかわらず国を挙げてですから最悪の国際法違反
です、もちろん国際信義則違反で同意ですね。
>>552 戦時反逆は国際法違反じゃないぞ。ほんと解ってんのか?
間諜はハーグ29条において、偽装をしたものと定義付けられてます。
「故に変装せざる軍人にして情報を蒐集せんが為敵軍の作戦地帯内に進入
したる者は、之を間諜と認めず。」
偽装せずに情報収集活動をする者は間諜とは認めない、と書いてある。
これは国際法上(偽装で情報収集を行う)間諜は合法ということ。
国際法に関わらずとも国際信義則違反というものがあるなら、間諜の偽装も
国際法に関わり無く国際信義則違反ということになりますな。
そもそも他の南京スレでも、はたまたグースさえ言ってないのに、国際信義
則違反などというものを持ってくるから矛盾が出まくる。
国際信義違反という国際法違反ではないものが南京に適用されるというなら
それを述べている学者説なりを提示してください。
またグースが国際信義則違反を述べている部分も挙げてください。
私法上には信義則というものはある。
公法にはそんなものはない。
戦時国際法は言うまでもなく公法である。
大体、戦争やってんのに信義も糞もあるかwwwww
557 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 02:46 ID:c3NFcBkk
>>555 学者説?
学者がいちいち「他人の物を盗んではいけません」的な道徳や常識を
学説として発表するかよw
おまえホントに民間人を戦争に巻き込む便衣兵戦術を肯定する気かよ?
558 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 03:26 ID:jbtkKXSH
>>556 だったら戦時国際法も公法もないだろよ?アフォw
559 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 03:45 ID:jbtkKXSH
今も昔も中国は国際信義則違反常習国。
経産相「中国の海洋調査、信義則違反」
中川昭一経済産業相は13日の閣議後記者会見で、東京都・沖ノ鳥島付
近の日本の排他的経済水域(EEZ)内で中国が海洋調査をした問題を
受け「事前通報する約束違反、信義則違反だ」との見方を示した。東シ
ナ海での資源発掘についても日本側が求めているデータの提供がないと
し、「二国間の平和と信頼を損なうことないよう対応してもらいたいと
思います」と述べた。 (12:29)
560 :
竜馬:04/07/22 04:02 ID:uoWR+UI5
信義則違反、権利の濫用といえば反日サヨクの専売特許ですな。
「信義則とは、法律や契約条項に抽象的に規定されている権利義務の内
容が具体的な事情に応じて調整され現実化されるための基準だ。権利の
濫用とは、人の行為ないし容態が、抽象的には、法律に規定される権利
内容の範囲内に属してはいるが、現実の具体的な諸条件に即してみると
きには、権利の行使として是認するわけにはいかない場合をさす。」
>>557 これまで否定派の学者、佐藤和夫、東中野修道、藤岡らの南京関連本にも載っていない
「国際信義則違反」などという新しい説?をまたぞろ考えて出してきましたね。
もちろんグース大先生も中国軍は国際信義則違反であったなどとは、グース大
先生のHPを見渡してもどこにも書いてありませんねえ。
グース大先生によれば安全区に逃げ隠れた中国兵は国際法違反ではないが、
交戦資格者の要件を備えていないので捕虜資格を失う、ということを書いている
だけのようですよ。
>>559 東シナ海の問題で日本が国際信義則違反といっても国際法上は拘束力を持つ法源では
ありませんから、日本は東シナ海の問題でも口では非難すれど、国際司法裁判所に提訴
出来ないわけですね。国際司法裁判所に提訴したら中国側に国際法上の非は無いのは
明らかで、日本が負けるのを政府関係者も解っているからです。
そもそも国際信義則という言葉は戦前においては使われていないのだがね。
比較的新しい言葉だよね。
もし当事の国際法関係書で国際信義則を述べている部分があるなら該当箇所
の引用を宜しく。
562 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 14:18 ID:haIykd5e
>>558 >
>>556 > だったら戦時国際法も公法もないだろよ?アフォw
戦争は信義が通用しなくなるから起こるんだよ。
しかし、戦時国際法という公法は遵守義務がある。
簡単に言えば「法を守ってさえおれば」戦争は何やったって良いんだよ。
暴力で相手をねじ伏せるのに、信義も糞もあるかw
アフォはお前だw
563 :
輪尾:04/07/22 14:32 ID:pVtU6SG/
564 :
名無しかましてよかですか?:04/07/22 21:42 ID:5Wd+pj7I
>>562 >戦争は信義が通用しなくなるから起こるんだよ。
>しかし、戦時国際法という公法は遵守義務がある
戦時国際法も信義があって成り立つものだと思いますがね。
肯定派は何だか分裂気味でとまどわされますねぇ。
だから国際信義則というのがたとえあったとしても、国際法の法源として認め
られてなかったら意味がねえのよ。
「あっそう。。だから何?」ってなもんだよ。
今の議論は国際法違反か否かなんだからさ。
>>564 > 戦時国際法も信義があって成り立つものだと思いますがね。
信義がなかったら法は守らなくて良いんですか。ほんとにアフォですなw
> 肯定派は何だか分裂気味でとまどわされますねぇ。
竜馬派(*)は、単に無茶苦茶ですなw
*こういうバカを言う否定派を竜馬派(もちろん竜馬自身を含むw)と命名し、
比較的まぁまぁまともな「竜馬と一緒にされたくないであろう」否定派と区別しましょうw
567 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 01:23 ID:Kq7m5Nsv
>今の議論は国際法違反か否かなんだからさ。
国際信義の前提で国際法に批准するんだから逃げても無駄。
568 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 01:29 ID:jU7hj2Gt
>>566 というより、
民間人を巻き込む便衣戦術をしていいと言うか駄目と言うかの問題でしょ?
君はいいと主張しているようにしか受け取れないのだが本心はどうなの?
569 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 02:39 ID:hYJNbdD7
ハナミズビーーーム!
>>567 国際信義則って最近の言葉ですが?戦前に使われていたということを
証明出来ますか?
グースやら学者やらが南京問題で国際信義則違反と述べている部分を引用
してください。
何度言っても出来た試しがありませんが。。
まあ空手形だからしょうがないですね。
571 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 13:14 ID:JQpYpvC+
>国際信義則って最近の言葉ですが?戦前に使われていたということを
>証明出来ますか?
いつから使われだしたかは論点ではありません。
あなたの人間性が問われているのです。
国際法が国際信義の前提で成り立っている事を否定しますか?
民間人を巻き込む便衣戦術をしていいと言うのがあなたの主張ですか?
お答え下さい。
572 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 14:13 ID:dEKQmd2h
http://www.kinaboykot.dk/video.htm チベット僧を縛り上げ、棒でたたき殺し、
寺を破壊する悪魔の中国兵!
日本に捏造の南京虐殺をつきつけるその裏で、
本物の虐殺を中国共産党がおこなっていた!
この真実は決してくつがえせない
「チベット大虐殺」
1959年の3月チベットの首都のラサで「改革解放」の名のもと「民族浄化」が開始、殺戮・
破壊・強奪・強姦が行われた。15万人の僧侶と尼僧は公開虐殺によって1400人に減らされ
た。僧侶に対しては、滑車を使い仏像の重みによる絞首刑や、尼僧に対し警棒の形をした
5万ボルトのスタンガンを性器に入れて感電死させ彼女の死体は裸のまま路上に捨てられた。
一般民衆の犠牲者は120万人におよぶ。中国は「強制断種(チベット男性の生殖機能を手術
によって奪う事)」や「強制交種(チベット女性を中国男性と交わらせ民族の血統を絶つ
事)」等の民族浄化に力を入れた。生き残った証言者によると、親の死体の上で子供に泣
きながらダンスをさせ、人民解放軍はそれを笑いながら銃殺した。「ジュネーブ法律家国
際委員会」が受理した供述書によると「何万というわが国民が殺された。軍事行動におい
てばかりでなく、個人的に、また故意に殺されたのである。(略)彼らは銃殺されたばか
りでなく、死ぬまでむち打たれたり、磔にされたり、生きながら焼かれた。溺死させられ
たり、生きたままで解剖されたり、餓死させられた者もあった。絞め殺されたり、首を吊
って殺されたり、熱湯による火傷で殺された。又、ある者は生き埋めにされたり、はらわ
たを取り除かれたり、首を切られたりして殺された。こうした殺人行為はいずれも公衆の
面前でなされた。犠牲者の同じ村人、友人たち、隣人たちは、それを見物するよう強いら
れた。」とある。
ちなみに侵略や粛清、失政による飢餓など、歴史上その数において世界最大の虐殺者は、
まぎれも無く中国で、犠牲者は自国民、他国民含め四〜六千万人といわれる。
573 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 17:43 ID:OuRt0Uny
>>571 はぁ?国際法違反の構成要件に該当すれば国際信義則というものに関係なく違法行為
となります。
国際信義則がどうのこうの言っても、国際法の法源にならなければそれだけでは
違法にはなりません。ただ国際法上の犯罪構成要件は立派な法源ですから国際信義則
云々に関係なく、該当すれば違法行為となります。
東シナ海油田での油田掘削の問題も、国際法には違反していないため、国際信義則
云々に関わらず、中国の国際法違反が国際社会で問われることはありません。
あえて国際信義則云々言うなら捕虜を取らずに捕まえた将兵を日本軍は殺害してきた
のでもはや復仇に近い状態であり、国際信義則などということはナンセンスですね。
戦時復仇が行われる状況ではもはや双方に国際信義など無い状態なのです。
目糞鼻糞というべきでしょうかねw
574 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 18:01 ID:Kq7m5Nsv
>>573 質問の答えになっていません。
あなたの人間性が問われているのです。
国際法が国際信義の前提で成り立っている事を否定しますか?
民間人を巻き込む便衣戦術をしていいと言うのがあなたの主張ですか?
お答え下さい。
575 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 18:11 ID:mhaZGccD
>>573 >東シナ海油田での油田掘削の問題も、国際法には違反していないため、国際信義則
>云々に関わらず、中国の国際法違反が国際社会で問われることはありません。
バカ丸出し。
国際社会で問われるかどうかと、国際法違反かどうかは関係無い。
逆に聞くが、便衣兵処刑は国際社会で問われたのか?
お前の論理でいけば、国際社会で問われてないのなら
便衣兵処刑は全く問題無いという事になるな。
576 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 19:58 ID:OuRt0Uny
>>574 だから何?国際法違反か否か、それが論題ですが?w
>>575 はぁ?論題を理解してないようで。
中国兵が便衣で逃げたことは国際法違反の構成要件に該当していません。
グース大先生の意見もそのようですよ。
では国際法違反でないことがどういう結果で反映されたか、
東京裁判では摘出による約2万の処刑を民間人の処刑は判断されましたとさ。
要するに違法行為を犯していない者を摘出して処刑したと判断されたわけで
すな。(推定無罪者の処刑)
でその前に日本軍が中国正規軍捕虜を処刑していたことは信義上問題無いので
しょうか?・・・答えは復仇ですか?復仇をやっているようじゃ信義も糞も
ないですね。
577 :
訂正:04/07/23 20:01 ID:OuRt0Uny
約2万人の処刑を ×
↓
約2万人の処刑は ○
578 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 20:07 ID:OuRt0Uny
民間人とされたのは一つに、摘出者が武器を所持していなかった。つまりハーグ23条
ロ号違反に該当しない。
さらに日本側がそれを違法便衣兵(23条ロ号違反の)であると証明も出来なかった。
・・・そういう者たちを裁判も無く処刑していたのであるから民間人の処刑とされ
たのでしょうな。
579 :
575:04/07/23 20:26 ID:mhaZGccD
>>576 >はぁ?論題を理解してないようで。
>中国兵が便衣で逃げたことは国際法違反の構成要件に該当していません。
じゃあ
>>573の↓これはなによ?
>東シナ海油田での油田掘削の問題も、国際法には違反していないため、国際信義則
>云々に関わらず、中国の国際法違反が国際社会で問われることはありません。
今の議論にまるっきり関係無い油田問題を唐突に出してきたから、
こちらはそれに反応しただけなんだが?
だいたい油田問題は裁判すらしてないだろうが。だからアホ丸出しだっつってんの。
>でその前に日本軍が中国正規軍捕虜を処刑していたことは信義上問題無いので
>しょうか?・・・答えは復仇ですか?復仇をやっているようじゃ信義も糞も
>ないですね。
信義に反した輩を処刑したら信義に反するのかw
お前マジでアホだな。
580 :
575:04/07/23 20:29 ID:mhaZGccD
581 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 20:47 ID:OuRt0Uny
>>579 > 今の議論にまるっきり関係無い油田問題を唐突に出してきたから、
>こちらはそれに反応しただけなんだが?
>だいたい油田問題は裁判すらしてないだろうが。だからアホ丸出しだっつってんの。
日本は中国に対して国際法違反だとは言ってないだろ。国際法違反じゃないから
国際信義則違反だけじゃ国際司法裁判所に提訴できないってことだ。
政府を初め大方の専門家は国際司法の場で決着をつけようとすれば日本が
不利だと認めてるよ。なんなら調べてみな。国際信義則なんてものを主張
したって裁判には勝てないんだよ。
>信義に反した輩を処刑したら信義に反するのかw
>お前マジでアホだな。
当たり前だろw犯罪構成要件に該当しない者を処刑したら私刑と変わらんだろが。
582 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 20:50 ID:OuRt0Uny
補足
信義に反した者を、それだけの理由で処刑したら信義に反するんじゃなく
違法なんだよ。
583 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 21:02 ID:GTWWE5B/
反日サヨクは法の悪用奨励主義者と言っていた竜馬さんの主張が
正しいと証明されていますね。
サヨクが政権取れない理由が良くわかったよw
584 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 21:21 ID:GTWWE5B/
>>582 便衣兵戦術は国際法の前提である信義に反しているいるんだから
処刑しても違法とされなかったのだよ。
違法とされなかったもんだから悔しくて今さらサヨクが反日の為に利用している
だけのことですよ。
585 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 21:39 ID:OuRt0Uny
>>584 おいおい、便衣で逃げただけの中国兵のどこが便衣戦術だか。
信義違反だけで、民間人か元兵士か判らない人間を処刑しても良い
とする法的根拠、法学者の説を出してください。
学者説が無ければグース大先生の説でもせめて出してくださいね。
適当なアドリブはいいから法的根拠をね。やれやれだね。
586 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 22:01 ID:lcrvf+NL
日中戦争で中国兵が便衣戦術で日本兵を殺害し多大な損害を
与えた事実を否定するのですか?
587 :
575:04/07/23 22:20 ID:mhaZGccD
>>581 >日本は中国に対して国際法違反だとは言ってないだろ。国際法違反じゃないから
>国際信義則違反だけじゃ国際司法裁判所に提訴できないってことだ。
だからなんで今の議論に関係無い油田問題の話をしてんのかを聞いてるんだが。
しかも「日本が言ってない=国際法違反じゃない」って、またアホ丸出し。
日本が言うかどうかと違反かどうかは関係無い。
>政府を初め大方の専門家は国際司法の場で決着をつけようとすれば日本が
>不利だと認めてるよ。なんなら調べてみな。
不利なんじゃなく、「EEZの範囲」が日本の主張より狭くなる、というだけ。
「採掘の是非」に関しては間違い無く日本の言い分が正しい。
だいたい、裁判で決着つけようとしてるのに逃げてるのは中国側。
お前の方こそ何も調べず思い込みで書き込んでるんじゃないか?
>当たり前だろw犯罪構成要件に該当しない者を処刑したら私刑と変わらんだろが。
はい、またアホ丸出し。「違法かどうか」と「信義に反するか否か」は関係無い。
ていうかお前このパターンばっかりだな。スリカエ野郎って呼んでもいい?w
588 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 22:23 ID:OuRt0Uny
便衣戦術はハーグ23条ロ号違反。偽装(背信行為)した上での害敵手段の行使
にあたる。
一方、安全区に便衣で逃げただけのものはただ単に背信行為(偽装)でしかなく
国際法違反の構成要件には該当しない。
以上。
589 :
575:04/07/23 22:31 ID:mhaZGccD
>>588 国際法違反だから処刑した、なんて誰も言ってないようだが?
脳内論敵とでも戦ってますか?w
便衣と化して敵勢力内に潜伏してるのだから、
違反だろうが違反じゃなかろうが捕まったらぬっ殺されて当然だろうが。
それとも便衣兵にも捕虜資格があるとでも?
590 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 22:35 ID:OuRt0Uny
>>587 >だからなんで今の議論に関係無い油田問題の話をしてんのかを聞いてるんだが。
>しかも「日本が言ってない=国際法違反じゃない」って、またアホ丸出し。
>日本が言うかどうかと違反かどうかは関係無い。
あんたのお仲間が最初に油田の話を出してきたんだろアホ!
↓
559 :名無しかましてよかですか? :04/07/22 03:45 ID:jbtkKXSH
今も昔も中国は国際信義則違反常習国。
経産相「中国の海洋調査、信義則違反」
中川昭一経済産業相は13日の閣議後記者会見で、東京都・沖ノ鳥島付
近の日本の排他的経済水域(EEZ)内で中国が海洋調査をした問題を
受け「事前通報する約束違反、信義則違反だ」との見方を示した。東シ
ナ海での資源発掘についても日本側が求めているデータの提供がないと
し、「二国間の平和と信頼を損なうことないよう対応してもらいたいと
思います」と述べた。 (12:29)
>裁判で決着つけようとしてるのに逃げてるのは中国側。
>お前の方こそ何も調べず思い込みで書き込んでるんじゃないか?
ははは、国際司法裁判所は相手が逃げようが何しようが欠席裁判が認められてんだよ。
それが出来るのに日本は提訴出来ないのねえ。
中国側の行為が国際法違反の構成要件に該当しないから。該当するならなんという条文
に違反するか挙げてくださいww
>はい、またアホ丸出し。「違法かどうか」と「信義に反するか否か」は関係無い。
具体的に言えないアンタがアホ丸出し。
国際信義則違反に関する学者の意見もグースの意見も何一つ出せないでよく言うよw
591 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 22:42 ID:OuRt0Uny
>>589 はいはい論題スリカエご苦労様。
じゃあ、結論。
便衣で逃げた中国兵は「国際法違反では無い」ということでFAだね?
グース説は便衣で逃げた中国兵は国際法違反は無いが、捕虜資格を失う
というものだった。それで肯定派がそれでよいか尋ねたら、竜馬らが、
国際法違反(国際信義則のことを)と突っかかってきたわけだ。
ということで竜馬が当初言っていた「国際法違反の便衣戦術」というのは
破綻したということだな。
592 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 22:47 ID:OuRt0Uny
つまりこういう↓考えは間違いだったということだな。
983 名前:竜馬 :04/06/14 00:52 ID:LXeTlOAD
>>980 >条件を 満たさずともそれ自体は国際法違反にはならないのです。
正規軍はもともと戦時国際法に拘束されている存在ですから
4条件を逸脱する事自体で戦時国際法違反ですな。
民間人の場合は適用外ですから戦時国際法違反でないわけですな。
まあポイントは中国便衣兵が国際法違反だということですな。
593 :
575:04/07/23 22:50 ID:mhaZGccD
>>590 >中国側の行為が国際法違反の構成要件に該当しないから。該当するならなんという条文
>に違反するか挙げてくださいww
国際海洋法条約56条の2。
#沿岸国は、排他的経済水域においてこの条約により
#自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、
#他の国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、
#また、この条約と両立するように行動する。
ていうかお前、海洋法自体知らんのとちゃうか?
>具体的に言えないアンタがアホ丸出し。
>国際信義則違反に関する学者の意見もグースの意見も何一つ出せないでよく言うよw
は?便衣兵が信義違反だっていうのは俺の意見じゃないが?
俺はお前の「処刑も信義違反」という意見を否定しているのだが?
594 :
575:04/07/23 22:55 ID:mhaZGccD
>>591 >便衣で逃げた中国兵は「国際法違反では無い」ということでFAだね?
うん、「俺の個人的な意見」としてはFA。
他の人(竜馬とか)が違う事を言うかも知れんがそこまで面倒見れん。
>グース説は便衣で逃げた中国兵は国際法違反は無いが、捕虜資格を失う
>というものだった。
そう、基本的に俺はグース説に沿ってる。
で、FAはFAでいいが、
>はいはい論題スリカエご苦労様。
↑なんだこれ?スリカエてるのはお前だろ?
お前のこれまでのスリカエ例:
>>573(
>>575でスリカエ指摘済み)
>>581(
>>587でスリカエ指摘済み)
595 :
575:04/07/23 22:58 ID:mhaZGccD
で、ID:OuRt0Unyにも結論を聞くが、
・南京での便衣兵処刑は国際法違反でないでFA?
・油田問題は中国の海洋法違反って事でFA?
俺も答えたんだからお前もちゃんと答えろよ。
596 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 23:03 ID:OuRt0Uny
>>593 中国はその条約のどれに違反してるんだね?
>は?便衣兵が信義違反だっていうのは俺の意見じゃないが?
>俺はお前の「処刑も信義違反」という意見を否定しているのだが?
あっそう。国際信義則違反とかのたまう竜馬の仲間とは違うならそれでいい。
話の流れで俺に突っかかってきたからてっきり竜馬一派かと思ったよ。
ちなみに俺が言ったのはもし便衣で逃げたことが国際信義則違反になるというなら
正規軍の捕虜取らずを殺していたことも国際信義に違反するだろ、と言ったまで。
597 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 23:09 ID:OuRt0Uny
>>595 >・南京での便衣兵処刑は国際法違反でないでFA?
罪の無い者(法的地位の確定しない者)を殺害した。
ハーグ23条チ号違反。
>・油田問題は中国の海洋法違反って事でFA?
何条違反ですか?
598 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 23:11 ID:OuRt0Uny
っていうか中国は中間線より中国側領海で掘削してますが?
599 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 23:26 ID:OuRt0Uny
中国の国際法違反を問うのはどうやら無理のようですね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この問題は、国際法的には排他的経済水域(EEZ)が日中間で重複していること
から発生しています。
境界画定では日中のように向かい合っている場合は中間線、ドイツ、オランダ
・デンマークのように隣り合っている場合は等距離線で決めるとされています。
この境界画定において有名な判例があります。それは、1969年2月20日
に出た、北海大陸棚事件です。この主な内容は、大陸棚の境界画定に適用される
国際法の原則・規則は何かというものです。ここでは、上記の等距離線は慣習化
されていないので国際法上の法源とはされませんでした。判決は、衡平の原則
に従い、各国の現状を著しく変更させることなしに合意によって決定されるべ
きだという内容でした。解説では、衡平の原則は明確なものではなく、各国間
の合意を目指す際の基準としては頼りないものなのだそうです。
国連海洋法条約では、国際法に基づき合意により行う以外のことは書かれてい
ないようです。結局、境界を決定する明確な国際法上の基準は存在しないという
ことになります。
600 :
575:04/07/23 23:34 ID:mhaZGccD
>>596 >中国はその条約のどれに違反してるんだね?
>>597 >何条違反ですか?
いや、
>>593に書いてある通りだろ。読めないの?
都合の悪い事実は見えないようにできているんでつか?w
>>597 >罪の無い者(法的地位の確定しない者)を殺害した。
ほう、戦争中でも敵に罪が無ければ殺しちゃダメなんですかw
前代未聞の新説のようだから、根拠となる学説か条文持ってこい。
>ハーグ23条チ号違反。
便衣兵に捕虜資格が無いので適用されません。
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello14.html #組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、
#様々の方法で敵対行為を行う者またはその分隊は
#「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、
#公道での盗賊または海賊として”即決処分されねばならない”」(82条)
#(『国際人道法』藤田久一、13頁)(””は筆者注)
#と大変厳しい判断がなされているのである。
601 :
575:04/07/23 23:37 ID:mhaZGccD
>>598 >っていうか中国は中間線より中国側領海で掘削してますが?
お前は小学生かよw
http://mobius1.nobody.jp/ ↑ここ行って、中国が何やってんのか勉強してこい。
全体的にお前は不勉強すぎる。
>>599 >この境界画定において有名な判例があります。それは、1969年2月20日
>に出た、北海大陸棚事件です。この主な内容は、大陸棚の境界画定に適用される
>国際法の原則・規則は何かというものです。ここでは、上記の等距離線は慣習化
>されていないので国際法上の法源とはされませんでした。判決は、衡平の原則
>に従い、各国の現状を著しく変更させることなしに合意によって決定されるべ
>きだという内容でした。解説では、衡平の原則は明確なものではなく、各国間
>の合意を目指す際の基準としては頼りないものなのだそうです。
その通りですよ。「だからこそ」、それをしないうちから採掘しようとするのは違反。
中学生でも分かる論理だと思うが、小学生にゃ無理か?w
>>600 > 便衣兵に捕虜資格が無いので適用されません。
>
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello14.html > #組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、
> #様々の方法で敵対行為を行う者またはその分隊は
> #「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、
> #公道での盗賊または海賊として”即決処分されねばならない”」(82条)
> #(『国際人道法』藤田久一、13頁)(””は筆者注)
> #と大変厳しい判断がなされているのである。
二重にバカだなw
一つ目。戦時重罪の処罰は裁判を経なければ出来ない
(但し、軍事的必要の議論を除く。これはこれでまた別問題)。
二つ目。リーバー法はアメリカの国内法だ。
603 :
名無しかましてよかですか?:04/07/23 23:54 ID:OuRt0Uny
>>601 ≪排他的経済水域(EEZ)≫ 国連海洋法条約に基づき、沿岸国が漁業や天然資源
の開発・利用に主権的な権利や義務を持つ海域。通常は海岸線から200カイリ(約370キロ)
までの範囲だが、距離的に近い日本と中国の間は海域が重複している。日本は固有領土の尖閣諸島
を含む海岸線から中間地点の「日中中間線」をEEZの境界として主張。中国は中間線より日本側
の海域に大きく食い込む「沖縄トラフ(海溝)」までを境界としている。
国際法上は沿岸から200カイリということのみで、重複するから暫定的に中間線と
いうものを決めているわけだ。つまりその範囲内で掘削する分にはなんら問題無いし
海洋法にも確定しなければ資源採掘出来ないという規定も無いわけです。
文句があれば日本も掘削すればいいだけの話ですな。
まったくもって中国の国際法違反行為が見えませんが?
604 :
名無しかましてよかですか?:04/07/24 00:00 ID:6tJkgw/n
>>602 便衣兵の処刑じゃありませんからね。
民間人なのか中国兵か判らない者を処刑するには罪状が無ければ
処刑は出来ません。
まずもって、摘出時に誰一人武器も所持していないのですから
罪状が確定していない状況では推定無罪(つまり民間人)として扱わねば
なりません。
605 :
名無しかましてよかですか?:04/07/24 00:07 ID:6tJkgw/n
1、便衣兵というのは便衣で外敵手段を行使する者を指す。
2、ところが安全区からはまったくといってそのような武器を隠し持った者は
摘出されなかった。
3、つまり構成要件に該当する者がいないため、それらを罰するにはハーグ23
条チ号で定められた通り、裁判にかけて処刑に値する法的地位の確定が必要という
ことになる。
606 :
訂正:04/07/24 00:09 ID:6tJkgw/n
外敵手段じゃなく、害敵手段。
607 :
名無しかましてよかですか?:04/07/24 00:14 ID:6tJkgw/n
議論に付き合いたいところだが、明日早くに出かける予定があるので今日は落ちます。
608 :
竜馬:04/07/24 00:30 ID:mcO1e2Ia
おやおやまた反日サヨクが空中楼閣主張を繰り返している模様ですな。(笑
>>605 まあ、どっちにしろ中国正規兵は自国民間人を巻き込み、敵を騙すために
制服を着用せず立ち入り禁止の安全区に潜り込んでしまったわけですな。
そして中国側立会いの下で民間人と厳密に区別し軍民分離した上で摘出処断したわけですな。
捕虜資格が無いわけですからやむを得ない結果だと言う事です。
軍民分離義務違反をやらかした中国にその全責任があるのは言うまでも御座いません。
>>602 >一つ目。戦時重罪の処罰は裁判を経なければ出来ない
捕虜資格があれば、だろ?
資格に関係無く裁判必須っていうんなら、捕虜資格って一体何よ?
>二つ目。リーバー法はアメリカの国内法だ。
「国内法で処分できる」という点が重要なわけだが。
もし国際法で便衣兵でも裁判必須とされているなら、
リーバー法は国際法違反なわけだよw
>>603 >国際法上は沿岸から200カイリということのみで、重複するから暫定的に中間線と
>いうものを決めているわけだ。
その通り。そこまでは良い。
>つまりその範囲内で掘削する分にはなんら問題無いし
>海洋法にも確定しなければ資源採掘出来ないという規定も無いわけです。
これがアホ。「一切採掘してはいけない」のではなく、
地下資源が中間線上にまたがって埋蔵されているのだから
お互いの取り分をちゃんと決めなきゃいけないわけ。それをすっとばして、
http://popup5.tok2.com/home2/usam/fenn/image/sina_oil/newtechnologies2.jpg ↑こういうやり方で「根こそぎ」持っていこうとしているわけだよ、中国は。
重要なのは、中間線ってのは「海の上の事」だけじゃなく、
埋蔵されている地下資源に対してもその区切りが及ぶ、という事。
君の言う通り、中国が「範囲内で」やってくれるんなら誰も文句は言わない。
611 :
名無しかましてよかですか?:04/07/25 12:12 ID:JiKDafHB
戦争や軍隊をなくす方法をご存知の方、はやく実行してください。
可能なら、実行してください。
もったいぶっている間にも、数万、数十万人の人間が殺されます。
戦争をなくすことは不可能=なくす方法があっても、実行できない場合も含む。
>>609 >
>>602 > >一つ目。戦時重罪の処罰は裁判を経なければ出来ない
> 捕虜資格があれば、だろ?
> 資格に関係無く裁判必須っていうんなら、捕虜資格って一体何よ?
んとにバカなんだな。捕虜資格があれば裁判以前の問題として処罰そのものが出来ない。
> >二つ目。リーバー法はアメリカの国内法だ。
> 「国内法で処分できる」という点が重要なわけだが。
> もし国際法で便衣兵でも裁判必須とされているなら、
> リーバー法は国際法違反なわけだよw
ったく、リーバー法制定はいつだか知ってるか?
戦争法の発展とリーバー法の関係は知ってるか?
脊髄反射みたいにレスしてないで、国際法に言及するんだったら、
基礎知識くらい勉強しろ。
613 :
名無しかましてよかですか?:04/07/25 17:59 ID:ltqNs4FG
戦争や軍隊をなくす方法をご存知の方、はやく実行してください。
可能なら、実行してください。
もったいぶっている間にも、数万、数十万人の人間が殺されます。
戦争をなくすことは不可能=なくす方法があっても、実行できない場合も含む。
戦争をなくす事ができると言い張るくせに、実行しないヤツは殺人幇助。
koueiなどを含む。
>>610 >重要なのは、中間線ってのは「海の上の事」だけじゃなく、
>埋蔵されている地下資源に対してもその区切りが及ぶ、という事。
それは海洋法のどこに書いてあるんだ?
615 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 01:06 ID:yIuShODc
>>612 だから当時慣習として捕虜資格のない者を裁判して処刑していた実例を提示できていないだろ。
裁判なしが慣習だったと実例はいくつも提示されて結論出てるだろよ。
>>615 >
>>612 > だから当時慣習として捕虜資格のない者を裁判して処刑していた実例を提示できていないだろ。
こらこら、とうに終わった話を蒸し返すでない。
立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者が一致して
裁判は必要と言っている。
各国は戦時犯罪を裁くための裁判機関を有していた。
日本も当時、軍律法廷を開いて便衣兵を裁いていた事例がある。
第一モールメン・タキン事件やカラゴン事件で
日本軍が裁判をしなかったが故に有罪となっている。
裁判を不必要と言っている国際法学者は存在しない。
否定派が用いる佐藤和男先生とて同様。
>各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時
>反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争
>犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
http://www.kokusairinri.org/database/22.html > 裁判なしが慣習だったと実例はいくつも提示されて結論出てるだろよ。
法的確信の伴わない慣行は慣習法としては認められない。
しかしながら、慣行としても証明されているわけでもない。
ブラッセル会議のロシア提案による「裁判不必要」が却下されているのがその証。
但し佐藤和男先生曰くの「軍事的必要」については、別議論だ。
617 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 01:46 ID:21BKyMdu
>>616 以前同様のループ。
学者が言っても慣習と言わんよ。
便衣兵の裁判処刑が慣習となっていた事を実例をあげて論証するしか
ないんだよ。
618 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 02:37 ID:YbWyp+CR
>立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者が一致して
>裁判は必要と言っている。
でも何千何万人の便衣兵の裁判が必要と言っている学者もいませんね。
>各国は戦時犯罪を裁くための裁判機関を有していた。
>日本も当時、軍律法廷を開いて便衣兵を裁いていた事例がある。
国際慣習となっていたとするなら各国の事例が必要ですね。
各国の裁判なしの事例が多数で裁判していた事例は未だに提示がありません。
>第一モールメン・タキン事件やカラゴン事件で
>日本軍が裁判をしなかったが故に有罪となっている。
各国が裁判をしなかったが故に有罪となった事例はなぜないのですか?
また東京裁判の不当性を示す事例ですね。それが有罪で比べ物にならない原爆や無差別空襲
大虐殺が不問でしたね。
619 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 04:01 ID:JlOWQ+Si
しかし無差別爆撃が不問なのに、南京の無裁判処刑は戦後いつまでも
言われ続けるんだな。記念館まで作られて…
よく無差別爆撃を引き合いに出す肯定派がいるんだが、
同じ扱いでいいなら不問なのか?
各国の事例が出なければ無裁判処刑は合法って論理自体が変だと思うがな。
それなら否定派は世界各国が無裁判処刑を当たり前にしていたというしっかりし
た史料を出せるのか?国際慣習を証明出来るのか?
・・・いや、そんなの一度足りとも出せたことは無い。
そもそも民間人か兵士か判らない者達を処刑したということで東京裁判では
「便衣兵狩りと称して約2万の民間人を殺害」と認定されたわけだ。
ハーグ法の人道主義概念に従えば当然の判断であろう。
罪無き者には「推定無罪」の原則があるわけだから、安全区の者は皆、法的地位が
確定するまでは法的無罪(民間人)なんだよ。裁判が無いままそれらを処刑すれば
当然、民間人を殺した、とされるのは当たり前である。
>>618 > >立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者が一致して
> >裁判は必要と言っている。
> でも何千何万人の便衣兵の裁判が必要と言っている学者もいませんね。
脊髄反射レスはやめましょう。
>>616の最後に何と書いてありますか?
> 国際慣習となっていたとするなら各国の事例が必要ですね。
> 各国の裁判なしの事例が多数で裁判していた事例は未だに提示がありません。
国際法の専門家が「一致して」裁判が必要だと言っており、
当時の立作太郎は「慣習国際法上裁判は必要」、
現代の佐藤和男は「戦争犯罪人は軍律法廷を通じて処罰するのが慣例」
と言っているわけです。
「軍事的必要」の議論を除けば、裁判を不必要と言っている国際法学者はいません。
具体的に国際法の専門的研究を生業としている国際法学者による説がそのような状況なのだから、
各国の事例を探し出して慣行を証明する必要はありません。
> 各国が裁判をしなかったが故に有罪となった事例はなぜないのですか?
> また東京裁判の不当性を示す事例ですね。それが有罪で比べ物にならない原爆や無差別空襲
> 大虐殺が不問でしたね。
当時の(現代でさえ)、戦争裁判は勝者国が敗者国を裁くものであって、
勝者側を裁くことはありませんでした。不公平ではありますが、これが慣行だったのです。
しかし、BC級戦犯に関して出された事例は「具体的に無裁判を違法」とした判例であり、
無裁判が違法とされる一つの根拠たり得ます。
裁判ですから違法の根拠は必要ですし、その違法の根拠が「無裁判」だったのです。
この観点では裁判に対する公平・不公平といった問題は関係ありません。
従って残った問題は「軍事的必要が認められるかどうか」だけになります。
622 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 18:18 ID:6A3vrxtc
>そもそも民間人か兵士か判らない者達を処刑したということで東京裁判では
>「便衣兵狩りと称して約2万の民間人を殺害」と認定されたわけだ。
あなたの脳内?判決文提示よろしく。
>罪無き者には「推定無罪」の原則があるわけだから、
罪無き者は「推定無罪」でなく「無罪」ですよ。
中国の民間人を巻き添えにする便衣兵戦術を肯定するつもりですか?
たとえ学者が言っていようが国際的にゲリラの裁判が実践されていなかったら慣習と
して
認められませんね。
>従って残った問題は「軍事的必要が認められるかどうか」だけになります。
上記の通りまず肯定派は国際的にゲリラの裁判が慣習として実践されていたという
証明しなければなりませんね。その上で軍事的必要を否定するしか中国便衣兵の違反
行為
を日本に責任転嫁することは出来無いという事です。
623 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 18:46 ID:ubqXycAi
>>621 >> でも何千何万人の便衣兵の裁判が必要と言っている学者もいませんね。
>脊髄反射レスはやめましょう。
>>616の最後に何と書いてありますか?
つまり立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者は一致して
何千何十万人の便衣兵の裁判が必要不可欠とは言っていないと言うことで
合意ができたようです。よろしいですね?
また、 各国が裁判をしなかったが故に有罪となった事例は無いようですから
南京で厳密に軍民分離を行った日本軍が有罪になる理由は尚更ないという
合意に達しました。よろしいですね?
>> また東京裁判の不当性を示す事例ですね。それが有罪で比べ物にならない原爆や無差別空襲
>> 大虐殺が不問でしたね。
>当時の(現代でさえ)、戦争裁判は勝者国が敗者国を裁くものであって、
>勝者側を裁くことはありませんでした。不公平ではありますが、これが慣行だったのです。
東京裁判が不当極まりない裁判だと言う合意も得られたようです。
今後東京裁判を根拠として持ち出さないように気をつけましょうね。
>この観点では裁判に対する公平・不公平といった問題は関係ありません。
どうしてですか?何度も言うように各国がゲリラを裁判無しで処刑して
も不問で日本だけが有罪になったのは誰が見ても不公平ですね。
思考がかなり偏っているようですね。
624 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 19:05 ID:VIuJPblh
こいつは詭弁と曲解ばかりだな
>>620 法的には南京大虐殺は推定無罪って事でw
625 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 19:13 ID:VIuJPblh
KーKが竜馬に論破されたようだな
k−kくんの為のワンポイント講座。 投稿者:竜馬 投稿日: 7月24日(土)02時32分45秒
遠藤源六『国際法提要』
---- 引用 ----
陸海軍も亦国家の機関にして外国に於ては国家を代表す故に其の外国に対する行為は、即ち、国家の行為にして国家の責任を生す。陸海軍を構成する軍人の職務上の行為亦然れり。然れとも軍人は一私人たる資格に於ては何等の特権を有せさるか故に一般私人と異なることなし
---- 終わり ----
遠藤氏の言わんとしているのは、軍人の行為は国家に責任を生じものであるが、
だからと言って特権を有するものでなく、軍人も一般私人と同様に「国際法主体として認められていない個人」である、ということですな。
これが理解できれば芋ずる式にk−k説の過ちを自覚できますので頑張りたまえよ。(笑
626 :
名無しかましてよかですか?:04/07/26 21:36 ID:KmJp77u2
では具体例をあげてみます 投稿者:グース 投稿日: 7月24日(土)16時40分35秒
>仮にグース氏の主張するように、この「個人」に「軍人」が含まれており、「軍人も個人です
>から、戦時犯罪の処罰に関しても、直接国際法の適用があるわけではなく、相手国の国内法
>(例えば軍律)を通して交戦法規が適用される」ならば、なぜ、最も典型的な
>「軍人による交戦法規違反行為」を具体例として挙げないのでしょうか?
具体例としてあげられていますよ(笑
-----------------------------------
『国際法概説』P40
(1)国家のみを国際法主体とする従来の理論(略)
海賊そのものは、軍艦の本国の国内法によって処罰されるのであって国内法上の
義務を負うにすぎない。戦争法規の違反や、封鎖侵破、戦時禁制品の輸送などについても
同様に考えられなければならない。
-----------------------------------
伝統的国際法においては、戦争の法規違反も国内法上の義務違反であると説明されています。
伝統的国際法解釈の常識です。
また、国家責任については以下のように説明されます。
----------------------------------------
国際法講座第二巻P228 山下康雄論文
また、稀な場合において、国家は国家機関を構成する私人の犯罪行為について
責任を負うことがある。「陸戦の法規慣例に関する条約」第三条によれば、戦時において
国家はその軍隊を構成する者のすべての行為につき責任を負う。
-----------------------------------------
交戦法規違反は(1)国家機関を構成する(2)私人の(3)犯罪行為。
という風に表現されています。国家機関に所属したことで個人でなくなるわけではないのです。
交戦法規違反は、私人の行為に対して国家が責任を負う例ですから、
「国家を構成する個人に軍人が含まれる」というのは常識と言えるでしょう。
相変わらず、公平だとか不公平だとか否定派は必死だが、
無裁判処刑を当事各国が当たり前でやっていたという証拠はまだ提示できませんか?
あと南京と同じケース(民間人か元兵士か外見上判断出来ないケース)の者を
裁判もせずに各国が当たり前に処刑していたという慣習はありましたか?
民間人か兵士か法的に確定しなければそれは無罪なのですから処刑してよいわけない
でしょ。法原則として罪無き者は処罰出来ない上、ハーグには民間人から裁判を受ける
権利を奪ってはいけないことが示されているんですから、民間人の裁判無し処刑は
完全に違法です。
628 :
名無しかましてよかですか?:04/07/27 09:41 ID:v52wCpIz
>>627 ループにつき却下。
過去ログで論破されている事を確認してください。
>>623 > つまり立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者は一致して
> 何千何十万人の便衣兵の裁判が必要不可欠とは言っていないと言うことで
> 合意ができたようです。よろしいですね?
とするとあなたは、刑法第百九十九条の「殺人」で「何千何十万人」殺したら
罪になるとは書いてないから、殺人罪は適用されない、というわけですか?
私はこの様な理屈には合意いたしません。
> また、 各国が裁判をしなかったが故に有罪となった事例は無いようですから
> 南京で厳密に軍民分離を行った日本軍が有罪になる理由は尚更ないという
> 合意に達しました。よろしいですね?
無罪となった事例も確認されておりませんので、この理屈も合意いたしません。
> 東京裁判が不当極まりない裁判だと言う合意も得られたようです。
私が述べたのは勝者が敗者を裁くのは現代ですらも「当たり前」ということですから
「不当」であるということはできません。従ってこれも合意できません。
> どうしてですか?何度も言うように各国がゲリラを裁判無しで処刑して
> も不問で日本だけが有罪になったのは誰が見ても不公平ですね。
> 思考がかなり偏っているようですね。
曲がりなりにも法に則らねばならない裁判ですから、罪に問うためには法的根拠が必要で
それが「無裁判が違法」ということであったのですから、無裁判が違法であることは
法的に根拠があるという証拠になります。公平・不公平は関係ありません。
どうしても、不公平とを理由に法的根拠すらも否定してしまいたい
あなたの思考はかなり偏ってますね。
631 :
名無しかましてよかですか?:04/07/27 22:13 ID:KTMKWQWB
>>630 一つづつ解決して行きましょう。
>とするとあなたは、刑法第百九十九条の「殺人」で「何千何十万人」殺したら
>罪になるとは書いてないから、殺人罪は適用されない、というわけですか?
>私はこの様な理屈には合意いたしません。
ええ、当然私もまるで肯定派が便衣兵戦術を正当化しようと4条件を無視した屁理屈
に合意はしていませんよ。
しかしわたしがあなたに聞いているのはそのようなことではありません。
立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者は一致して何千何十万人の便衣兵の
裁判が必要不可欠とは言っているのかいないのかを問うているのです。
的外れな回答でなくイエスかノーかでお答えくださいね。
632 :
名無しかましてよかですか?:04/07/27 22:21 ID:jdYqI48A
お前ら そんなに k−kが怖いのか
>>631 > ええ、当然私もまるで肯定派が便衣兵戦術を正当化しようと4条件を無視した屁理屈
> に合意はしていませんよ。
「便衣兵戦術を正当化」、「4条件を無視した屁理屈」とは何ですか?
・南京に「便衣兵」がいたという記録はありません。
・この「便衣兵」とは
・民間人(非交戦者)の敵対行為
・私服に偽装して殺傷行為を行う正規兵
のように「戦時重罪」となるものを指します。
しかし南京にこの様な戦時重罪となる「便衣兵」は確認できません。
> しかしわたしがあなたに聞いているのはそのようなことではありません。
> 立作太郎、信夫淳平、篠田治策らの当時の国際法学者は一致して何千何十万人の便衣兵の
> 裁判が必要不可欠とは言っているのかいないのかを問うているのです。
> 的外れな回答でなくイエスかノーかでお答えくださいね。
何故問うているのですか?(←必ずその理由をお答え下さい)
一応お答えしておくと、
・裁判が必要と言っている以上、何千何十万であろうと必要と解釈してもおかしくはない。
→「言っている」と解釈される。
・しかし、当時の国際法学者が南京のような自体を想定していない可能性はなくもない。
→「言っていない」と解釈される。
イエスでもありノーでもありますね(笑)。
ところで、「何千」は分かりますが「何十万」というオーダーは何ですか?
635 :
名無しかましてよかですか?:04/07/28 01:17 ID:+XPwaaCM
30万いても裁判せよ、しなければ違法、50年後も糾弾し続けます…
キツイなそりゃ。
636 :
名無しかましてよかですか?:04/07/30 02:18 ID:PO6AmcBG
日中戦争で中国が便衣戦術を採っていたのは否定できない事実ですよ。
南京戦直前の上海戦で中国便衣兵は日本軍を殺傷し多大な損害を与えている。
同じ中国軍だから南京では確認されていないなんてのは詭弁ですね。
上海戦に便衣兵がいたことと、安全区の民間人を裁判無しに処刑することは別。
武器も持ってない民間人を罪も無いのに便衣兵と決め付けてよいという法律は
無い。
便衣兵と決め付けてよいという法律は無い。
↑を訂正↓
便衣兵と決め付けて処刑してもよいという法律は無い。
639 :
名無しかましてよかですか?:04/07/30 20:29 ID:e/6YKv5S
>敵が来たとき自衛隊が応戦すると戦争になる。
>敵の意志は曲げられないので、自衛隊が譲歩撤退すれば交戦状態は起こらない。
>交戦状態が起こらなければ市民に死傷者は出ず、敵は紳士的に振る舞う、はずだ
へ〜、馬鹿サヨは旧日本軍が中国で無抵抗の市民を虐殺したって言ってなかったっけ?
南京大虐殺は嘘だったの?
640 :
名無しかましてよかですか?:04/07/30 20:31 ID:APDOdZ/V
>>637 >上海戦に便衣兵がいたことと、安全区の民間人を裁判無しに処刑することは別。
1、直前の上海戦で国際法違反の中国便衣兵が暗躍し、日本軍を虐殺し苦しめた事を
認めると言う事ですね?
2、日本軍は中国側立会いの下で民間人の為に設けられた安全区に便衣で紛れ込んだ中国兵を
厳密に摘出し処断したと言うのが歴史的事実ですが、処断されたのが「民間人」と言う
なら是非証明して下さい。
3、どちらも日中戦争の中国便衣兵による違反行為ですがなぜ「別」なんですか?
説明してください。
641 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 02:56 ID:i3R229/u
>>633 >何故問うているのですか?(←必ずその理由をお答え下さい)
あなたが「国際法の専門家が「一致して」裁判が必要だと言っており、」などと
能書きを垂れているので現実的世界にお呼びしたわけですね。
>・裁判が必要と言っている以上、何千何十万であろうと必要と解釈してもおかしくはない。
いえいえかなりおかしいですよ。
>・しかし、当時の国際法学者が南京のような自体を想定していない可能性はなくもない。
なくはないどころか、想定していれば「いかなる状況であっても裁判は必要不可欠」と
書いているはずですね。
反日願望に偏った思考では正しい解釈は無理でしょうね。笑
642 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 13:04 ID:1LJ1mfP4
>>640 上海では「武器を所持している」便衣兵を捕らえて処刑。
安全区の場合、摘出しただけでそのまま処刑場に連行し処刑した。
摘出行為だけでは有罪にはなりません。つまり無罪の人間を処刑したというこ
とです。それに容疑者を処刑する場合、罪状宣告が必要ですが全く罪状を告げ
られず処刑されています。ハーグ国際法は戦時中といえども民間人の裁判権は
奪えないことになっています。また日本の軍律にも戦時重犯者は軍律裁判にかける
という規定がされています。
日本軍のやったことは法の一般原則的にも、国際法的にも、国内法的に合致しない
違法行為です。
とうぜん、民間人か軍人か判らない者を摘出のみで処刑するという国際慣習も
存在しませんから、国際慣習で禁止されていない、ともいえません。
643 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 13:06 ID:lj3b74Sn
>敵が来たとき自衛隊が応戦すると戦争になる。
>敵の意志は曲げられないので、自衛隊が譲歩撤退すれば交戦状態は起こらない。
>交戦状態が起こらなければ市民に死傷者は出ず、敵は紳士的に振る舞う、はずだ
へ〜、馬鹿サヨは旧日本軍が中国で無抵抗の市民を虐殺したって言ってなかったっけ?
南京大虐殺は嘘だったの?
644 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 14:11 ID:hDBenwVc
>民間人か軍人か判らない者を摘出のみで処刑するという国際慣習も
>存在しませんから、国際慣習で禁止されていない、ともいえません。
摘出は中国側立会いの下で民間人か便衣兵かを区別したわけだから
罪状宣告もなされたと見なされるし「便衣兵を処刑」したと言うことです。
摘出がずさんで民間人を処刑したとして当時の判断と行動を今有罪と
するならあなたがそれを証明するしかないですね。
645 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 14:33 ID:UhChaKnU
>>642 >>640の
1、は歴史的事実として認めたようですね。
2、の歴史的事実については異論があるようですので「処罰されたのが
民間人だった」事を証明してくださいね。
3、は「武器の所持不所持で別」ということですが、1の事実を踏まえて
便衣兵戦術によって戦友を虐殺された同じ日本軍が上海から南京へと
転戦しているのですから当時の兵士に上海と南京の便衣兵は別などと
言っても通らないでしょうね。
>>645 >2
法律を解ってませんね。
裁判で判決が出され、法的地位が確定していないものは皆、無罪なんです。
容疑者というのは無罪なんですよ。安全区の摘出にそれを置き換えると、
法的地位が確定していない=無罪=民間人、ということになるのです。
>3
それは感情論であり、法律上の議論では通りません。泥棒に頻繁に入られた
から、そこら中の一般人を泥棒扱いして私刑を科すことは出来ません。
ちゃんと裁判をして罪状を言い渡す(法的地位を確定する)ことで初めて
処罰が出来ます。
>>644 摘出は裁判じゃありません。摘出しただけで法的地位が確定したとはトンデモ
理論です。
648 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 15:43 ID:cutbcLka
>>646 平時の裁判感覚でしかもあんた今の感覚でもの言ってない?
戦争中で中国側も立ち会って本来日本側がしなくてもいい軍民分離
してあげたんだからそれで十分。
法的地位を偽り誤魔化しているのが中国便衣兵。
数人なら話は別だが何千何万の裁判なんて現実性のない事いっているのは
イカレタ反日左翼だけです。
終戦後の東京裁判ですらあの人数で何年かかったんだよ。
日本をどうしても有罪にしたければ戦争中に何千何万の裁判ができた証明と
その裁判の具体的意義を論説するしかないでしょうな。
649 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 15:56 ID:hZPMTglU
>>646 >裁判で判決が出され、法的地位が確定していないものは皆、無罪なんです。
>容疑者というのは無罪なんですよ。
いやいや中国側立会いでの摘出だからそれは敵対行為の現行犯で法的地位は
「捕虜資格の無い便衣兵」ですよ。
>それは感情論であり、法律上の議論では通りません。
感情のある人間が法律を運用適用するのですよ。
あなたの場合は単に法律に使われているロボットですね。
650 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 16:05 ID:7ztgbK5g
>>464 法律というものは完璧なものではありません。
それを補い適用するのが良識ある知性です。
法律を知らないのはあなたのようですねw
651 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 16:09 ID:7ztgbK5g
>>649 >いやいや中国側立会いでの摘出だからそれは敵対行為の現行犯で法的地位は
>「捕虜資格の無い便衣兵」ですよ。
トンデモです。害敵手段の現行犯の要件を満たしていません。
> 感情のある人間が法律を運用適用するのですよ。
あなたの場合は単に法律に使われているロボットですね。
トンデモです。まあ私刑というのならその限りではありませんが。
>>468 軍律裁判には即決裁判といわれるものが含まれます。法務官立会いの下
記録書を取り、被告に判決を下すものです。時間もごくわずかです。
それすら日本軍はしてないのですからどうしようもありません。
東京裁判では摘出で2万が処刑されたとして、犠牲者にカウントされて
いますが、当時、世界中のどの国もそれをやむを得ない行為として擁護
していません。バール判事でさえそうです。日本側弁護団の誰一人それに
反駁していません。つまり裁判を通してでないと処刑は出来ないという
のが当時の世界的コンセンサスといえるでしょう。
653 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 17:05 ID:Yu/z7qfi
>>652 >トンデモです。害敵手段の現行犯の要件を満たしていません。
正規兵が便衣で安全区に紛れ込むこと自体が害敵手段だけでなく国際信義に反した
最低最悪の行為ですね。寝ぼけているんですか?
>>感情のある人間が法律を運用適用するのですよ。
>>あなたの場合は単に法律に使われているロボットですね。
>トンデモです。まあ私刑というのならその限りではありませんが。
法律は完璧で杓子定規に当てはめるべきだと言っているのですか?
道理で机上の空論しか出来ない堅物なのですね。それなら裁判官は
コンピューターで間に合いますよ。笑
>軍律裁判には即決裁判といわれるものが含まれます。法務官立会いの下
>記録書を取り、被告に判決を下すものです。
何千何万の便衣兵ですから中国側立会いでの厳密な摘出で意義としては同等
ですね。いずれにしても処刑されていたわけですからあなたの主張は単なる
「イイガカリ」だと判明しました。
>つまり裁判を通してでないと処刑は出来ないというのが当時の世界的コン
>センサスといえるでしょう。
南京は無効な東京裁判の10年一昔程前の話ですよ。
ほんとに目出度い反日ロボットですね。笑
>>653 >正規兵が便衣で安全区に紛れ込むこと自体が害敵手段だけでなく国際信義に反した
>最低最悪の行為ですね。寝ぼけているんですか?
何を言ってるんだか。民間人か中国兵か判らない者を摘出しただけで現行犯に
なるという、法的根拠を聞いてるんですが。
仮に国際信義に中国軍が反したら、無罪である民間人も処刑してよいという法的
根拠はあるんですかい?
>法律は完璧で杓子定規に当てはめるべきだと言っているのですか?
>道理で机上の空論しか出来ない堅物なのですね。それなら裁判官は
>コンピューターで間に合いますよ。笑
なに言ってるんだか意味不明。裁判も判決も無しに人を裁けるという法的根拠は
杓子定規云々以前の問題ですよ。処刑していいわけないでしょ。
>何千何万の便衣兵ですから中国側立会いでの厳密な摘出で意義としては同等
>ですね。
そういう意見を述べている世界の学者の意見を紹介してください。
根拠無し。
>南京は無効な東京裁判の10年一昔程前の話ですよ。
ほう、では南京戦当時、民間人と便衣の兵士が混ざった状態では摘出のみ
で処刑してもよいという世界的コンセンサスがあったんですかw
どうか、文献などを提示してください。
655 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 19:53 ID:qSF9S1xL
>民間人か中国兵か判らない者を摘出しただけで
おまえ呆けてるのか?
ガイシュツのように民間人か便衣兵かを分離する為に中国側立会いの下で厳密に摘出された
んだからその法的地位は「捕虜資格の無い便衣兵」だろが。
どうしても日本軍に責任転嫁したいならおまえはそれが便衣兵でなく正真正銘の民間人だったと
証明するしかないんだと何度言えばわかるんだよウスノロサヨクw
656 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 20:20 ID:qSF9S1xL
>>654 >何を言ってるんだか。
日中戦争での中国の便衣兵戦術は国際法違反だと言うこと。反論あるか?
>無罪である民間人も処刑してよいという法的根拠はあるんですかい?
無罪の民間人は処刑してはいけないが中国の便衣戦術は有罪ですね。
反論あるか?
>>法律は完璧で杓子定規に当てはめるべきだと言っているのですか?
>>道理で机上の空論しか出来ない堅物なのですね。それなら裁判官は
>>コンピューターで間に合いますよ。笑
>なに言ってるんだか意味不明。
ああそぅ?戦闘中に二万人にも及ぶ便衣兵を裁判しなければならないと言うのが
机上の空論ですね。
>そういう意見を述べている世界の学者の意見を紹介してください。根拠無し。
30万人にも及ぶ南京大虐殺こそ根拠無しでしょう。
>ほう、では南京戦当時、民間人と便衣の兵士が混ざった状態では摘出のみ
>で処刑してもよいという世界的コンセンサスがあったんですかw
当時中国の便衣兵戦術は不問で軍民分離義務を日本に押し付けていいと言う
国際的コンセンサスがあったことをまず説明しろやイカレ在日w
657 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 20:30 ID:qSF9S1xL
中学校の規則でパーマ頭での登校禁止なんてのがあったけど
天然パーマは適用外だったよな。
反日バカサヨなら
規則に書いてあるからダメです。のアホの一点張りだろうな。w
>>655 なに熱くなってんだバカウヨw
>ガイシュツのように民間人か便衣兵かを分離する為に中国側立会いの下で厳密に摘出された
>んだからその法的地位は「捕虜資格の無い便衣兵」だろが。
だからそれがどうして法的地位が確定したことになるのか法学の立場から説明
してみろ。裁判無しに犯罪者の法的地位は確定しないのは常識。
>>656 >日中戦争での中国の便衣兵戦術は国際法違反だと言うこと。反論あるか?
便衣で武器を持って害敵手段の行使を行う者のみ、国際法違反だな。
南京ではそんなやついない。
>ああそぅ?戦闘中に二万人にも及ぶ便衣兵を裁判しなければならないと言うのが
>机上の空論ですね。
南京占領後、次の徐州開戦までは何ヶ月も開いてますな。南京周辺の戦闘も
ほとんど散発状態。一人あたり数十分の軍律裁判は充分可能です。
結局、東京裁判でも無裁判処刑はダメということで2万が犠牲者に加えられた
わけですな。
>>そういう意見を述べている世界の学者の意見を紹介してください。根拠無し。
>30万人にも及ぶ南京大虐殺こそ根拠無しでしょう。
30万と言ってるのは中国の学者でしょ。日本の学者では30万説
を述べている人物などいませんが?
ともかく、摘出だけで法的地位が確定するなどということは嘘ということ
ですな。
>当時中国の便衣兵戦術は不問で軍民分離義務を日本に押し付けていいと言う
>国際的コンセンサスがあったことをまず説明しろやイカレ在日w
上海戦での便衣兵処刑については東京裁判で訴追されてません。つまり
上海戦での便衣戦術はハーグ23条ロ号に違反するからです。
それで上海での便衣戦術は日本軍によって処刑という形で処罰が済んだ
ということです。
ところが南京の摘出については違法扱いされた。それはハーグのどの犯罪
構成要件にも該当しない者を無裁判処刑したからです。
わかりましたか糞ウヨ君
しょせん歴史修正主義の糞ウヨどもは国内でちんけに吼えるしか脳が
無い生き物のようで。
悔しかったら海外で同じ主張をするべきですな。
それで歴史教科書から悔しかったら南京事件の記述を抹消させて
みなさい。
もう同じ主張を30年以上してて、南京事件の記述が無くなった
ためしは一度も無い。
662 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 21:37 ID:qSF9S1xL
反日一点張りの在日が切れたようですw
これからPK戦だからキティちゃんの相手してらんないのw
デタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
捨てセリフ「在日」ww
664 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 21:54 ID:qSF9S1xL
いや〜劇的なPKだったな。
流石は日本だ!よかった。
665 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 21:58 ID:qSF9S1xL
民間人か便衣兵かを分離する為に中国側立会いの下で厳密に摘出された
んだからその法的地位は「捕虜資格の無い便衣兵」
これが法学的に間違いというならおまえが法学的に反論しろよ。
できないなら諦めるんだなw
>>655 だから違法行為名はなんだい?違法行為でないと処罰は出来ないんだが。
まずそれに答えてみろやw出来ないなら諦めるんだなw
あと中国側立会いのもと厳密に摘出されたという記録も無いということ
を言っておこうか。
記録で判ってんのは憲兵が身体検査で「掌のタコの有無」「帽子の痕」
「背嚢らしきベルトの痕」これらがある者を一通り処刑したということ。
669 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:11 ID:qSF9S1xL
>便衣で武器を持って害敵手段の行使を行う者のみ、国際法違反だな。
>南京ではそんなやついない。
上海戦も南京戦も日中戦争。中国は国際法違反便衣兵戦術を
採っていたのは歴史的事実。南京を分離してそんな便衣兵はいなかった
というのは常識的に通らない。
>南京占領後、次の徐州開戦までは何ヶ月も開いてますな。南京周辺の戦闘も
>ほとんど散発状態。一人あたり数十分の軍律裁判は充分可能です。
裁判していてはもっと開いていたということ。軍事的目的に多大な支障をきたす
事をわざわざ敵の違反行為の為にする必要なし。却下。
>ああそぅ?戦闘中に二万人にも及ぶ便衣兵を裁判しなければならないと言うのが
>机上の空論ですね。
南京占領後、次の徐州開戦までは何ヶ月も開いてますな。南京周辺の戦闘も
ほとんど散発状態。一人あたり数十分の軍律裁判は充分可能です。
結局、東京裁判でも無裁判処刑はダメということで2万が犠牲者に加えられた
わけですな。
670 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:18 ID:qSF9S1xL
>ところが南京の摘出については違法扱いされた。
だからその無効な東京裁判の判決文提示しろよ。能書き師w
>悔しかったら海外で同じ主張をするべきですな。
自分の祖国心配した方がええやろなw
>>669 変な引用してんな。アホ?
>上海戦も南京戦も日中戦争。中国は国際法違反便衣兵戦術を
>採っていたのは歴史的事実。南京を分離してそんな便衣兵はいなかった
>というのは常識的に通らない。
法律適用は「だろう」理論では適用出来ません。構成要件に該当して
ようやく適用出来るのです。
上海のケースは日本に非が無いということで訴追されなかった。
南京の場合日本に非があったから訴追された。
それまでです。
>裁判していてはもっと開いていたということ。軍事的目的に多大な支障をきたす
>事をわざわざ敵の違反行為の為にする必要なし。却下。
それではダメということで東京裁判では違法になったんですな。ちなみに南京は占領後
傀儡政権が終戦まで統治したわけですから、裁判は充分可能でしたな。
却下。
>>670 >だからその無効な東京裁判の判決文提示しろよ。能書き師w
奥宮正武の「私の見た南京事件」っつう本に東京裁判での犠牲者の
認定数の内訳が書いてあるんでそれでも見とけ。
> 自分の祖国心配した方がええやろなw
だから糞ウヨと言われるんだ。ヘタレばかりでw
おかげで何十年経っても南京問題は変化無しw
673 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:24 ID:qSF9S1xL
>>666 >>665に反論できないと言う事で諦めましょうねw
>>668 モロ勉強不足。肯定派の恣意的に編集されたHPしか見ないお前には
無理も無いかw
674 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:31 ID:qSF9S1xL
>>672 これ見て反省しとけや屁たれ在日w
>当時の(現代でさえ)、戦争裁判は勝者国が敗者国を裁くものであって、
>勝者側を裁くことはありませんでした。不公平ではありますが、これが慣行だったのです。
東京裁判が不当極まりない裁判だと言う合意も得られたようです。
今後東京裁判を根拠として持ち出さないように気をつけましょうね。
奥宮の本はもってないが趣旨をまとめると
検察が述べた南京占領から一ヶ月間の犠牲者の内訳
非戦闘員の犠牲1万2千人
掃討、摘出で2万人
捕虜3万以上
>>673 能書きはいいから答えろよw
摘出だけで犯罪人の法的地位が確定するという根拠を。
こちらの答えは簡単。軍律裁判で法的地位を確定しろ、という簡単なことw
678 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:38 ID:qSF9S1xL
>ちなみに南京は占領後傀儡政権が終戦まで統治したわけですから、
>裁判は充分可能でしたな。
裁判をしなかった結果を持ち出して裁判は充分可能ってサヨクらしい
ナンセンスな論証でw モチ却下。
裁判が可能だったと論証した学者すらおらんのにおまえができるわけないわなw
無理言ってわるいわるいw
>>678 日本軍に都合良い解釈は国際社会に却下されておりますw
裁判できるか否かを自軍で判断させたら都合良い解釈しかしませんな。
そういうことは、連合軍占領地での軍律裁判でも日本軍の有罪が決まってる
し、東京裁判もしかり、なわけです。
せいぜい、ヘタレ糞ウヨ君は井の中の蛙となって喚いてなさいw
680 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:48 ID:RiRoJFgu
>>676 >軍律裁判で法的地位を確定しろ、という簡単なことw
だから二万人の裁判が可能だったと言う学者がいないんだから
どうしても日本を有罪にしたい君がするしかないでしょ?www
不可能な事をしろと言っても無理なの。
>>680 それはダメだというのが極東軍事裁判の結論です。
対象者が多ければ裁判をしなくても良いという日本、海外の学者はいます
か?いたら紹介してください。
682 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:54 ID:RiRoJFgu
>>679 国際社会なんて言ってるけど「・・市民運動」なんてのも
単なる井の中の蛙サヨクの集まりだそうですねww
少数派ってのは大きく見せるのもひとつのテクニックですから
大変ですねww
683 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 22:57 ID:RiRoJFgu
>>681 >それはダメだというのが極東軍事裁判の結論です。
とりあえず無効だけどその判決文早く出せば?
嘘だからいつまで経っても出せないよねww
>>683 犠牲者に掃討、摘出の2万が入ってる時点で、東京裁判では
違法扱いされているということですが?(奥宮の本参照)
ちなみに正常な戦闘による死者は東京裁判では認定されていない
のはいうまでもないことです。
ちなみに東京裁判での判決では民間人、捕虜、摘出等での犠牲者は
「人道に対する罪」という罪状に含められました。
一方、松井岩根は「人道に対する罪」「交戦法規違反」等の違法行為の防止
責任違反、という罪状で処断されました。
686ちょい訂正
捕虜処刑は「交戦法規違反」に含まれた、です。
689 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 23:11 ID:ca1L2IlV
>>684〜 却下ですw
>当時の(現代でさえ)、戦争裁判は勝者国が敗者国を裁くものであって、
>勝者側を裁くことはありませんでした。不公平ではありますが、これが慣行だったのです。
東京裁判が不当極まりない裁判だと言う合意も得られたようです。
今後東京裁判を根拠として持ち出さないように気をつけましょうね。
690 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 23:17 ID:ca1L2IlV
結局日中戦争で万人単位の国際法違反便衣兵戦術を採った
中国がその責任を取るしかないでしょうね。
自業自得を他に責任を擦り付けるのは今も昔もアカさんの
進歩の無いところのようですw
>>689 はいはいwもうそれを言うしか術は無いんですねw
日本だってドゥリットル隊員を軍律裁判で処刑してたんですがね。。
当然強い方が弱い敗者を裁くのは当然です。それが軍事(軍律)裁判と
いうものです。
東京裁判は日本政府も判決を受諾していて横田喜三郎(東大法学部教授)
も当時支持した裁判です。
否定派は負け惜しみを言っても無駄なのです。
もう永久に覆らないんだからw
まあ否定派はまず日本政府に東京裁判判決の受諾破棄を要求して
国際社会にも東京裁判は無効を訴えて覆らせるべきでしょうねw
693 :
名無しかましてよかですか?:04/07/31 23:42 ID:RIP731EW
東京裁判のパール判事でさえ東京裁判は無効だと言ってます。
そして戦後半世紀以上経た現在ようやくその茶番裁判が暴かれ
南京大虐殺もプロパガンダであることも常識となりつつある事で
左翼の凋落が決定的となっていますね。
悔しいのは痛い程わかりますが茶番やペテンはいずれはバレて恥を
かくだけです。
最後まで恥の上塗りを続けて笑いものになっているのはここの反日バ
カサヨクとイカレタ在日ですが決して世間でその正体を現してはいけませ
ん。
わずかに残る仲間内輪で国際社会ゴッコをして一生を終えるしかないのですからw
>>693 糞ウヨの脳内勝利ご苦労様です。
残念ながら著名な国際法学者も東京裁判を支持してますし、日本政府も
いまだに判決受諾を破棄する意向は見せておりません。アメリカ政府に
茶番だとも言っておりません。ということでご愁傷さま。
>>693 > 東京裁判のパール判事でさえ東京裁判は無効だと言ってます。
パル判事は公平な人物ではありません。連合国に敵意を持ち得る人物であったことは
分かっています。しかもパル判事は欠席の最も多い判事でした。
しかしそのことがパル判事の評価を下げるわけではありません。
ただ単に東京裁判を公平に見ることが出来る人物ではないということです。
何れにしても、そのパル判事ですらも不法な南京事件があったことは
認めざるを得ませんでした。ただ単に、その責任を松井司令官に課すことは
妥当ではないとしただけです。
696 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 00:52 ID:NDV8/Xmp
>パル判事は公平な人物ではありません。連合国に敵意を持ち得る人物であったことは
>分かっています。しかもパル判事は欠席の最も多い判事でした。
>しかしそのことがパル判事の評価を下げるわけではありません。
詭弁中の詭弁で呆れますねw
おまえが評価下げてんだよペテン師がw
パル判事は罰するなら便衣兵や原爆も罰するべきとしているのに
なぜ公平でないのかね?
おまえの公平感覚が狂っているわけだな。
バルはベイツ証言を支持したんだよ。つまり軍民4万程の虐殺があったことは
認めた。
どうも否定派の意見を聞いてるとバルまでマボロシ派になってしまうんだねw
698 :
竜馬:04/08/01 01:48 ID:Jyt3voX6
おやおや久しぶりの大盛況のようですな。
ただ東京裁判の無効性やパル判事、便衣兵裁判が不可能であった
事などすべて過去サヨク諸君が論破され逃亡した議題のループですな。
そもそも「戦時国際法に於いて想定外」である前代未聞の万人単位の中国便衣兵
の処遇を議論しているわけですから反日主義者が法講釈の念仏をいくら
繰り返しても意味がないわけですし、現実的・合理的正論というのは
彼らにとっては永遠に理解不能であると言う事ですな。
>>693で指摘されているように井の中の蛙で一生をまっとうして頂くしか
ないと言う結論のようですな。お大事に〜(^○^)
ついでに、「軍民4万」から「軍民30万」までいろんなストーリが
あるようですがいずれも「民」が限りなくゼロに近いと言うありさまですな。(笑
だから30万の虐殺は嘘でいいからw
数万程度の虐殺はあった、ってことでいいじゃないw
偕向社でさえある程度の虐殺(1万5千前後)は認めて
謝罪したんだからw
南京論争は80年代の論争で決着が付いてるんです。
今日の議論はマボロシ派という90年代後半に現れた
新興勢力が巻き返しを図って限りなく0にしたいがために
盛り上がってきた議論なんすよね。
もちろん学会にも政府筋にも海外にも相手にされていない
ですがねw
虐殺派も相手にされてないけどなw
701 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 03:17 ID:ZjSstkAR
ていうか反日勢力が南京大虐殺を肯定宣伝して本来相手にされていない
中国の30万人を蘇らそうとするから良識的な日本国民が黙っていないだけでしょ。
だから国際的に相手にされていないと言うより最も嘲笑の的になっているのは
反日日本人、つまり日本のバカサヨなんですよ。
702 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 03:32 ID:ZjSstkAR
中国や韓国、そして反日の在日も確かにかなり醜いが国益、感情の
面でそっとしておいてあげるのは頷けるが日本のバカサヨだけは国際的に
理解されていない珍人種ですよ。
敢えて国民間の感情の火種を煽って友好を阻害しているような存在ですから
救いようの無いバカです。バカでないとすれば国益を損ねることで私利私欲
が満たされると言うテロに近いキチ外集団なんでしょう。
南京事件は規模の差はあれあったというのが歴史学会の定説ですw
陸軍将校の親睦団体も板倉由明も中村あきらといった学者さえ
認めています。
おかしいのはマボロシ派という新興宗教みたいな新興勢力ですw
なお30万説を蘇らそうという日本の学者などいやしませんてw
704 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 04:56 ID:qAQqKe6d
ここに中国の言う南京30万人大虐殺、いわゆる「南京大虐殺」は
出鱈目だと一部のサヨクがようやく認めたようです。
流石に学者には「南京大虐殺」を肯定するバカはいないようですが、
反日バカサヨクの代表格のK−Kなどは既に証明された事実と宣伝
するカルト宗教並みのグループが存在しています。
戦後から彼らに近い人種が存在していたと言う事実からして南京事件
が「事件」と言えるような代物であるかどうかが今後の議題となるでしょう。
「通州事件」以上の残虐性と人数で且つ民間人である事がひとつの目安となる
でしょう。便衣兵戦術を採っていた中国軍については国際法違反の自業自得
ですからとても「通州事件」と同列に語れない事は言うまでもないでしょう。
マボロシ派ども必死だなw
706 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 12:18 ID:BlXYO2Dx
いずれにしても、100人斬りは伝聞の一人歩きで、物的証拠も無い。
707 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 13:08 ID:BlXYO2Dx
>軍事力で戦争から国や国民の生命・財産・自由を守る具体的かつ現実的な方法を答えてください。
m9( ^,_J^)ノ <嫌ですok
kouei34
708 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 15:13 ID:8B0CdFvm
要するに態度が幼稚なんですな、通州事件やらなにやらと中国「も」悪いじゃないかとか
言っているのは。
誰も日本「だけ」が悪いなんて言ってないのですな。そうではなくて日本「も」悪い
ということなんですが、これが一部のウヨ君達には理解できないらしいのですな。
そもそもが中国「も」ならば、日本「も」になるのは論理的に当たり前なのですが、
その一部のウヨ君達には中国「も」がどうも中国「(だけ)が」という意味になる
らしいのですな。
例えば、刑事事件の裁判で被告が「悪い奴は他にもいっぱいいるじゃないか」といった
ところでその被告の罪が軽くなるわけないことは小学生でも分かるはずなのですが、
一部のウヨ君には分からないようなのですね。
また、もしそんな主張を犯罪者がしたとしたら、自分の罪を認めず開き直っている
と思われて当たり前なんですが、それが恥ずかしい態度であるという理解は
一部のウヨ君達にはないようなのですな。
もちろん、日本が悪くないという弁護活動をすることはあっても良いわけですが、
それと上のような開き直り的な幼稚な態度とは全然別のことです。むしろそうした
開き直り的態度が心証を悪くするものであるという事は言うまでもなく、弁護活動
にとってもマイナスになるはずなのですが、一部のウヨ君達はそんなことは
おかまいなしのようで困ったものなのですな。
709 :
名無しかましてよかですか?:04/08/01 18:59 ID:8MnRUnJP
>>708 >要するに態度が幼稚なんですな、通州事件やらなにやらと中国「も」悪いじゃないかとか
>言っているのは。
そうだね、そんな事を言っているとしたら幼稚だよね。
もちろん否定派は
>>704にも見られるように、
通州事件などとは 同 列 で な い
と言ってるわけですから、
同列だと思ってる肯定派が幼稚だという事ですよね。まったく同意です。
いかに日本「も」悪かろうと、それを自己の都合のいいように政治利用
する中国の態度は弾劾されるべきだろうね。
そもそも中国(及び国内の左翼勢力)が南京をこれほどまでに政治利用して
こなかったら、否定説も問題にならなかったでしょう。
「そこまでいうなら、本当にその実質があるのか?」というカウンターから
否定説は始まっている訳だしね。
で、レイプオブナンキンなんかの本で喧伝されているような「ホロコーストにも
匹敵する」大虐殺がないことは明らかになった今、「社会問題として」の南京事件
は完全に決着がついたでしょ。
後細かい議論をするのは勝手だが、一般のイメージにある(定着されられた)
「南京大虐殺」なるものはないということは、はっきり認識した上で議論して
欲しい。
でないと、肯定論の存在がその無茶苦茶なイメージを維持する基盤になりかねん。
>>709 > 通州事件などとは 同 列 で な い
> と言ってるわけですから、
> 同列だと思ってる肯定派が幼稚だという事ですよね。まったく同意です。
では、貴兄の"南京大虐殺"と従来呼ばれている事件の規模をお教え下さい。
規模が分からないのでは同列だの同列でないだの比較は出来ないでしょう?
713 :
名無しかましてよかですか?:04/08/02 21:51 ID:n7P4aBiW
「通州事件」以上の残虐性と人数で且つ民間人である事で
中国「が」わるいが日本「も」悪い面があったとなる。
便衣兵戦術を採っていた中国軍については国際法違反の自業自得
ですからとても中国による民間人虐殺「通州事件」と同列に語れない
のは当然でこの場合中国「だけ」が悪いわけすね。
ソンミ虐殺事件って知ってるか?
あれの犠牲者なんて南京より遥かに少ない500人だぞ。
それでもアメリカの歴史の汚点として今だ忘れ去られていない。
事件とは数の問題じゃないんだ。
715 :
名無しかましてよかですか?:04/08/02 23:11 ID:H6Puuv41
通州事件は中国の歴史の汚点となってるのかよ?
チベット大虐殺が現在進行形だからそんなわけないってかよw
716 :
名無しかましてよかですか?:04/08/02 23:21 ID:WOU/Lnn9
中国は共産党独裁体制だから歴史に残らない。民主主義国なら規模に関わらず
歴史に残るってもんよ。
ただチベットについては現在のことの割にはいまだ大虐殺の映像とか全く流出
していないので実際はどうなのか不明。
718 :
名無しかましてよかですか?:04/08/02 23:56 ID:40pclCiN
アメリカには広島長崎大虐殺の謝罪すべきって糾弾している
日本の自虐バカサヨのようなアホ集団はいないだろよ?
>>715 汚点でいいんじゃないの?
単に、広く知られてないとか、それだけの話だろ。
>>718 だから、日本で頑張って糾弾しようよ。
そうその通りだね。アメリカを糾弾すればいいだけのこと。
それにアメリカにもちゃんと原爆投下を批判する市民グループは存在した。
結局、自国に都合が悪いことを押し隠そうとするのは共産独裁国家と同じ。
721 :
名無しかましてよかですか?:04/08/03 02:02 ID:SaZk1u/Y
原爆なんかの紛れも無い歴史的事実を糾弾するのは当然だけど
南京大虐殺のような事実がどうかわからない事を自国の汚点として必死で
糾弾している自虐バカサヨは世界に例を見ない愚か者だろうね。
歴史の汚点って言ったって程度があるんだが。
南京事件がその実質に沿った扱いを受けてきたのなら問題はないがな。
実際は……
数万の捕虜と、摘出で裁判も無く曖昧な状態で処刑された人々がいるという時点
で、南京事件は充分な事件だ。
>>714 >それでもアメリカの歴史の汚点として今だ忘れ去られていない。
当のアメリカは汚点だと思ってないけどなw
>事件とは数の問題じゃないんだ。
じゃあ南京で確認されてる殺人は49件って話だから、
「南京事件(南京大虐殺)=殺人49件」って定義でいいよね?
数の問題じゃないんでしょ?
>>723 充分な事件だけど、その責任は軍民分離を怠った中国にある。
南京事件は事実。但し、中国の自業自得。これが結論。
726 :
名無しかましてよかですか?:04/08/03 19:07 ID:yThq/hnb
中国便衣兵事件と改名したほうが実態をあらわしてるな。
727 :
名無しかましてよかですか?:04/08/04 20:05 ID:vwEgsesF
松尾板に横レスしてるノンポリってのはどこかの掲示板で有名な肯定派でなかったか?
日本ちゃだな。最近は馬鹿がワラワラわいてくるなw
729 :
名無しかましてよかですか?:04/08/04 22:34 ID:unmIRlMT
ノンポリも何が何でもあった派か?
>>724 摘出による民間人の殺害、下関での軍民混じえた殺戮、幕府山ほか、正規軍捕虜
の処刑などを含め数万だな。
49人説は歴史学会でまったく相手にされてない新興宗教勢力「マボロシ派」の
主張。
>>730 数の問題じゃないんじゃなかったの?
どうしても数万って事にしたいようだけどw
それにしても、南京に下関や幕府山まで含むとはね。
しかも幕府山「ほか」ってw 何だよ「ほか」ってのはw
732 :
名無しかましてよかですか?:04/08/05 20:27 ID:vMufhXeZ
>摘出による民間人の殺害、
民間人をわざわざ摘出するかよアフォw
>下関での軍民混じえた殺戮、
ほー下関にも民間人を戦闘に巻き込んでしまう便衣兵がいたわけだなw
>幕府山ほか、正規軍捕虜の処刑などを含め数万だな。
せっかく捕虜待遇なのに反抗しちゃったらしいね。
当時の下関って南京にあったのですか。びっくりしました。
734 :
名無しかましてよかですか?:04/08/10 00:04 ID:RIJfFyLt
松尾板に負け犬肯定派の残党が集結しているなあw
736 :
名無しかましてよかですか?:04/08/10 10:33 ID:EhMzfKX1
>>735 進歩の無い肯定派のいつものパターンですねw
もう論じつくされてる問題だから、まともに話ができるやつはそりゃ減ってくるさ。
738 :
名無しかましてよかですか?:04/08/10 19:08 ID:N9O1LXfP
確かに肯定派には基地外めいた者しか残っていないな。
( ´_ゝ`)フーン
740 :
名無しかましてよかですか?:04/08/13 00:29 ID:OxjcE+tC
>>738
確かに残ってないw
日本の学界、世界の総意は南京大虐殺(南京事件)はあったということで数十年前
から全く変わっておりませんが何か?
ヒッキーウヨが必死にネットの世界だけで喧伝し、脳内勝利を繰り広げて
ますが、まったく実を結んでおりませんな(藁)
742 :
名無しかましてよかですか?:04/08/13 17:27 ID:1IRJHUQ0
中国人が日本を非難する最大のネタは『南京大虐殺』なるものですが、
これも、大嘘です。
日本軍そっちのけで、中共は国民党の蒋介石政府を転覆させるために、
内戦を開始していました。
ここで真の真実『南京大虐殺は、国民党を攻撃した中共が、自国民
に惨いテロを実行した。』というのが真実です。
743 :
名無しかましてよかですか?:04/08/13 18:06 ID:1IRJHUQ0
軍部が関西系なら、戦争はしなかっただろう。
「生きててナンボや」
744 :
名無しかましてよかですか?:04/08/13 21:16 ID:/N3+Qy4e
軍部が関西系なら、戦争はしなかっただろう。
「生きててナンボや」
死んだら終わりやん!
ようけ武器並べとって、相手が近寄れんようにしたらええねん。
戦争にもならんし。
745 :
名無しかましてよかですか?:04/08/14 11:47 ID:Qe1lB51L
http://www.kinaboykot.dk/video.htm チベット僧を縛り上げ、棒でたたき殺し、
寺を破壊する悪魔の中国兵!
日本に捏造の南京虐殺をつきつけるその裏で、
本物の虐殺を中国共産党がおこなっていた!
この真実は決してくつがえせない
「チベット大虐殺」
1959年の3月チベットの首都のラサで「改革解放」の名のもと「民族浄化」が開始、殺戮・
破壊・強奪・強姦が行われた。15万人の僧侶と尼僧は公開虐殺によって1400人に減らされ
た。僧侶に対しては、滑車を使い仏像の重みによる絞首刑や、尼僧に対し警棒の形をした
5万ボルトのスタンガンを性器に入れて感電死させ彼女の死体は裸のまま路上に捨てられた。
一般民衆の犠牲者は120万人におよぶ。中国は「強制断種(チベット男性の生殖機能を手術
によって奪う事)」や「強制交種(チベット女性を中国男性と交わらせ民族の血統を絶つ
事)」等の民族浄化に力を入れた。生き残った証言者によると、親の死体の上で子供に泣
きながらダンスをさせ、人民解放軍はそれを笑いながら銃殺した。「ジュネーブ法律家国
際委員会」が受理した供述書によると「何万というわが国民が殺された。軍事行動におい
てばかりでなく、個人的に、また故意に殺されたのである。(略)彼らは銃殺されたばか
りでなく、死ぬまでむち打たれたり、磔にされたり、生きながら焼かれた。溺死させられ
たり、生きたままで解剖されたり、餓死させられた者もあった。絞め殺されたり、首を吊
って殺されたり、熱湯による火傷で殺された。又、ある者は生き埋めにされたり、はらわ
たを取り除かれたり、首を切られたりして殺された。こうした殺人行為はいずれも公衆の
面前でなされた。犠牲者の同じ村人、友人たち、隣人たちは、それを見物するよう強いら
れた。」とある。
ちなみに侵略や粛清、失政による飢餓など、歴史上その数において世界最大の虐殺者は、
まぎれも無く中国で、犠牲者は自国民、他国民含め四〜六千万人といわれる。
>>744 そこで大和級の戦艦を建造ですよ。
これで太平洋の守りは万全。
しかし、あと一年で燃料がなくなると…さてどうしたものか。
748 :
名無しかましてよかですか?:04/08/15 12:50 ID:ilfrXSat
「南京大虐殺」論争が裁判で争はれてゐるものならば、日本国は無罪である、といふ判決が出る。
明白な証拠と動機がなければ、証言だけで有罪の判決を下すことはできないからである。
第一、証言などクリストを売つたユダ以来当てにならぬものと決まつてゐる。
動機がないものを有罪にすることはできないはずだ。日本国には「南京大虐殺」をやらかす「動機」がない。
おひとよしの日本人がなぜ平気で何万人も人を殺せるか。
もしそんなことができる日本人がゐたら、精神状態に問題があつて責任能力を欠如してゐたのだらうから、それならやはり無罪である。
749 :
名無しかましてよかですか?:04/08/15 13:09 ID:ilfrXSat
「南京大虐殺」論争が裁判で争はれてゐるものならば、日本国は無罪である、といふ判決が出る。
明白な証拠と動機がなければ、証言だけで有罪の判決を下すことはできないからである。
第一、証言などクリストを売つたユダ以来当てにならぬものと決まつてゐる。
動機がないものを有罪にすることはできないはずだ。日本国には「南京大虐殺」をやらかす「動機」がない。
おひとよしの日本人がなぜ平気で何万人も人を殺せるか。
もしそんなことができる日本人がゐたら、精神状態に問題があつて責任能力を欠如してゐたのだらうから、それならやはり無罪である。
南京のことは、結局、中国共産党政府が倒れない限り、本当のことはわかりません。
理由はおわかりですね?>ALL
学者の有無と事実の存否は別問題。
750 :
名無しかましてよかですか?:04/08/15 18:31 ID:0KpjEvyx
「南京大虐殺」
肯定派・・・肯定派の学者が「あった」て、言ってたから、南京大虐殺はあった。
否定派・・・証言や物証に矛盾点が多々あるから、南京大虐殺はなかった。
南京大虐殺説のことは、結局、中国共産党政府が倒れない限り、本当のことはわかりません。
理由はおわかりですね?>ALL
学者の有無と事実の存否は別問題。
「罠に落ちた日本と、さらに罠に落とす左翼」
南京占領後、日本軍は六週間も強盗や放火を続けたと述べているが、あり得ないことである。
蒋介石は南京脱出の前、南京近郊の建物、民家、家財道具や財産を日本軍に利用させないために
徹底的に破壊し、焼き尽くしたからである。
これが中国伝統の「堅壁清野作戦」である。
日本軍が破壊し、放火するものは何も残っていなかったのである。
米国議会調査局は「中国政府は度々、南京大虐殺を引き合いにして日本に対し、
執拗に過去の反省と謝罪を求めているが、その狙いは援助や譲歩を引き出すためである」
と分析している。
751 :
名無しかましてよかですか?:04/08/15 19:01 ID:7LfiqhAR
江沢民は、自分のちんちんに砂糖を塗って
日本の犬に、舐めさせようと思ったら噛まれた。
だから、日本人と犬を逆恨みしている。
752 :
名無しかましてよかですか?:04/08/18 23:55 ID:rNL9yMbP
南京大虐殺肯定派のサヨクが必死で下げているのはこのスレですか?w
↑上げるのを正当化するためにわざわざ「サヨクが下げている」と他人のせいにする卑劣感。
上げたいんなら勝手に上げてりゃいいんじゃ。誰もお前を止めんw
754 :
名無しかましてよかですか?:04/08/19 09:35 ID:ru/k8oMO
k−kいよいよ終ったっぽいな
やっと己の頭の悪さに気づいたらしい
755 :
↑:04/08/19 14:56 ID:VtXQrZHk
そのセリフ何百回めだ?w
何度も同じ脳内勝利宣言を言うということは相変わらずK−Kを追い込めて
いない証拠。
756 :
↑:04/08/19 19:41 ID:qp3KuLDd
おまえこそ沈んでるK−Kを無理に浮かせるのに必死だなw
誰だよ3日も放置されてたクソスレ上げてるバカは?
本当にK−Kが終わってると心の底から思ってるなら、
放置しとけばいいだろ。
必死だな、って言われる前に断わっておくが、俺はグース派だ。
758 :
名無しかましてよかですか?:04/08/19 22:04 ID:jPmyuSSm
俺はKーK派ではないが肯定派だ。
はっきり言って建設的な議論ができないK−Kは終わってる。
759 :
名無しかましてよかですか?:04/08/19 22:11 ID:Mov7WVbh
いずれにしても、一番のバカは、
K−K派からもグース派からも
思い切り馬鹿にされている、
ここのスレ主の竜馬だな。
この点だけは全会一致。
760 :
名無しかましてよかですか?:04/08/19 22:36 ID:wTgwgIl1
K−K派からもグース派からも思い切り馬鹿にされている
のは誰が見ても名無し便衣兵ですよ。
ていうかこの板でコテハンつけてるやつの大部分はバカ。
ごく稀にまともなコテハンもいるけど、本当に一握り。
762 :
名無しかましてよかですか?:04/08/19 23:08 ID:bt5byS3g
右翼学者ってどこいったの?
松尾板で殆どのやつからスルーされる一人芝居の電波芸者、竜馬は哀れだな。
764 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 00:22 ID:NZP+lLlW
765 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 00:31 ID:OQ8Mnr4T
>>764 間諜は軍事目標じゃないだろう?
そんなこという国際法学者は見たことがないがな
議論の流れは解らんが、ちゃんと国際法学者の見解を根拠にしてるのかね、その議論は?
素人の思い込みでは、学問上の議論にならんと思うが
766 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 00:46 ID:WshrAOPk
>>763 竜馬さんにズタズタにされた肯定派の一人ですね?
君余程悔しいんだねw
さすが電波だなw妄想が妄想であることに気づかないなんて可哀想だね竜馬どん。
768 :
↑負け犬:04/08/20 01:52 ID:2p538nYq
必死の便所虫www
必死だな自演竜馬鹿
770 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 03:11 ID:Dbngaau7
>>769 便所虫はすぐに正体を現すからおもしろい。
馬鹿な奴w
>>770 竜馬鹿はすぐに正体を現すからおもしろい。
馬鹿な奴w
結論です。 投稿者:グース 投稿日: 8月16日(月)13時35分1秒
■以下の確認については特にコメントがなかったようなので、以下の二点をK−K説の
要約とすることにしますね。
-------------------------------------------
(1)敵の兵力であっても直接攻撃に参加しない者は軍事目標ではない。
(2)軍事目標は戦闘行為に直接参加する者に限定される。
以上をK−K説として構いませんか?
問題があれば訂正して頂いても構いませんので、回答のほどよろしくお願いします。
-------------------------------------------
(参考レス)
投稿者:K−K 投稿日: 8月15日(日)23時07分19秒
>(4)つまり、「武器をとって戦闘行為に直接に参加する者」には、「非特権的戦闘員」も
>含まれます。しかし、軍事目標になりえるには、「武器をとって戦闘行為に直接に参加する者」
>である必要があります。
773 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 12:40 ID:aZFJMSUF
■結論(1)
K−Kさんも引用された信夫博士の記述からもあきらかですが、兵力を構成する者は
直接攻撃に参加しない場合でも戦闘員として軍事目標となりますので、K−K説は国際法の常識を
無視したまったく論外なものと考えて問題ないでしょう。
-------------------------
七九〇 然しながら以上述べたる戦闘員、非戦闘員、及び非交戦当事者の区別は現行陸戦法規慣例規則の
上に示されてある所に就いて云へるものなるが、実を云へば右の区別には面白からぬ点がある。本規則第三条
には前掲の如く非戦闘員を交戦当事者の兵力編成の一部と為すを得としてあるも、非戦闘員が兵力の一部と
なるといふは言葉それ自身に於て妥当ではあるまい。尤も本規則の上に於て謂ふ所の非戦闘員とは、前にも
云へる如く軍医官、主計官の如きを指すのであるが、彼等とて軍人である。身自ら進んで剣を抜き敵を屠る者に
非ざるにもせよ、陣中に在りて作戦事務に従事する紛らうなき軍人である。して見れば、彼等はやはり戦闘員として
見るのが妥当であろう。
(銃剣を手にするに非ずんば戦闘員に非ずと云はば、諜報や宣伝の勤務に従事する軍人は戦闘員に非ずとの
論理となろう)。
--------------------------
774 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 12:41 ID:aZFJMSUF
■結論(2)
軍人による間諜が戦闘員に含まれ、軍事目標となる点については以下の記述があります。
---------------------------
戦時国際法提要(上)P366
稿者は一切の敵人を三つに別ちたい。
即ち(一)戦闘員、(二)準戦闘員、及び(三)全然戦闘に関係なき平和的常人たる非戦闘者
の三種である。軍人軍属はその職務の関係上ことごとく之を戦闘員とする。準戦闘員とは後方
にありて軍事関係の現業に従事する例へば軍需品工場の職工の如きものを謂ふ。(婦女子の現業員
も含む)。
之を戦闘員に準ずることなく、平和的敵人を以って取り扱うにおいては、彼らの従事
する軍需品工場は敵の砲爆撃より無難たるの特権を得ることになるが、そは恕せらるべき
ではない。軍需品工場の現業員は、その現業に従事する間は戦闘員に準ぜしめ、敵の加害の
適法の目的物と為すに十分の理由がある。
---------------------------
『軍人軍属はその職務の関係上悉く之を戦闘員とする』とありますから、職務上、スパイとして
作戦に従事している軍人も戦闘員に分類されることになります。当然ながら、適法の加害の目的物
(すなわち軍事目標)とみなされることになります。
以上のように、軍人による間諜も軍事目標であることは明白だと思いますが
いかがでしょう?(笑
珍「結論」に至ったグース式国際法解釈 1 投稿者:K−K 投稿日: 8月19日(木)23時58分19秒
> K−Kさんも引用された信夫博士の記述からもあきらかですが、兵力を構成する者は
>直接攻撃に参加しない場合でも戦闘員として軍事目標となりますので、K−K説は国際法の常識を
>無視したまったく論外なものと考えて問題ないでしょう。
■以下の通りの結論となっています。
反論がないようですから、ご自身の間違いを無念ながら認めたということなのでしょう。
============ 引用 ============
>(5)もう一つ信夫博士の記述を参照します。
> ------------------------------
> 戦時国際法提要(上)P366 信夫淳平
> (銃剣を手にするに非ずんば戦闘員に非ずと云はば、諜報や宣伝の勤務に従事する
> 軍人は戦闘員に非ずとの論理となろう)
> ------------------------------
> 信夫博士は、諜報活動を行っている非武装の軍人も、戦闘員であると考えている
> わけです。諜報活動にスパイ(間諜)が含まれるのは言うまでもないでしょう。
これはグース氏の読解力(もしくは詭弁)を示す好例といえるでしょう。
この記述と同じ記述が、『戦時国際法講義』にもありますので、信夫氏の意図を損なわない
ように引用します。
---- 引用 ----
七九〇 然しながら以上述べたる戦闘員、非戦闘員、及び非交戦当事者の区別は現行陸戦法規
慣例規則の上に示されてある所に就いて云へるものなるが、実を云へば右の区別には面白から
ぬ点がある。本規則第三条には前掲の如く非戦闘員を交戦当事者の兵力編成の一部と為すを得
としてあるも、非戦闘員が兵力の一部となるといふは言葉それ自身に於て妥当ではあるまい。
尤も本規則の上に於て謂ふ所の非戦闘員とは、前にも云へる如く軍医官、主計官の如きを指す
のであるが、彼等とて軍人である。身自ら進んで剣を抜き敵を屠る者に非ざるにもせよ、陣中
に在りて作戦事務に従事する紛らうなき軍人である。して見れば、彼等はやはり戦闘員として
見るのが妥当であろう。(銃剣を手にするに非ずんば戦闘員に非ずと云はば、諜報や宣伝の勤
務に従事する軍人は戦闘員に非ずとの論理となろう)。
---- 終わり ----
ここでいう「諜報や宣伝の勤務に従事する軍人」とは、ハーグ陸戦規則における非戦闘員を
指します。
つまり、戦闘員以外の陣中勤務者を言っているわけですね。
信夫氏の文章において、敢えて「間諜」という言葉を使わず、「諜報」という言葉を使って
いるのは、陣中において情報勤務を行う者を指しているからです。
そもそも「間諜の勤務に従事している」なんて言いませんから、詭弁であろうことは、すぐ
に解りました。
幸い原典がありましたので、グース氏の詭弁を見抜くことが出来たわけです。
まぁ余談ですが、仮に「間諜」がハーグ陸戦規則にある「非戦闘員」であるならば、
「間諜」には捕虜資格があることになります。
---- 引用 ----
【第三条】(兵力の構成員)
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる
場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
---- 終わり ----
もちろん、常識的な解釈においては、「間諜」を「非戦闘員」とは区別しませんので、
グース式国際法解釈が、通常の国際法解釈と大きくづれていることが解ると思います。
============ 終わり ================
■ なお、グース氏が、田畑氏の見解をまったく理解できていないことは、以下の投稿で
明かになっています。
国語能力の欠如は如何ともしがたいですね > グース氏
投稿者:K−K 投稿日: 8月15日(日)23時07分19
珍「結論」に至ったグース式国際法解釈 2 投稿者:K−K 投稿日: 8月19日(木)23時59分3秒
>『軍人軍属はその職務の関係上悉く之を戦闘員とする』とありますから、職務上、スパイとして
>作戦に従事している軍人も戦闘員に分類されることになります。当然ながら、適法の加害の目的物
>(すなわち軍事目標)とみなされることになります。
軍人や軍属が攻撃目標にされるのは当たり前のことですよ(苦笑)。
また、当然のことですが、スパイは、戦時国際法上、戦闘員でも、非戦闘員でもありません。
ですから、戦時国際法上、戦闘員・非戦闘員ではないスパイには、捕虜資格が無いわけです。
※なお、ここでいう「戦闘員」「非戦闘員」とは、信夫氏の分類ではなく、一般的な国際法に
おける分類を用いています。
■なお、この問題は、現実を想像すれば簡単に解決します。
(1)スパイというのは、外見上は市民と変わりがありません。
(2)市民の姿をしているスパイを、「市民」と「スパイ」に区別するには、捕らえて調べる
以外ありません。
(3)捕らえてしまえば、スパイはハーグ陸戦規則に従って、裁判に付さねばなりません。
現実問題を【普通】に想像すれば解決できることなのですが、グース氏には普通の想像も
出来ないのでしょう。
■また、グース氏は、「目標」と「対象」との意味が理解できていないようです。
「目標」であるためには、外形上の「対象」となっていなければ、「目標」足りえません。
外形上、「対象」であるかを判断できないのであれば、「目標」とはいえないわけです。
グース式国際法解釈は、常識的な国際法解釈からすれば論外です。
779 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 14:31 ID:+VWaw9XR
本質的な部分みたいだから、強調しておくねw
以下引用>>>>>>>
■なお、この問題は、現実を想像すれば簡単に解決します。
(1)スパイというのは、外見上は市民と変わりがありません。
(2)市民の姿をしているスパイを、「市民」と「スパイ」に区別するには、捕らえて調べる以外ありません。
(3)捕らえてしまえば、スパイはハーグ陸戦規則に従って、裁判に付さねばなりません。
現実問題を【普通】に想像すれば解決できることなのですが、グース氏には普通の想像も出来ないのでしょう。
■また、グース氏は、「目標」と「対象」との意味が理解できていないようです。
「目標」であるためには、外形上の「対象」となっていなければ、「目標」足りえません。
外形上、「対象」であるかを判断できないのであれば、「目標」とはいえないわけです。
グース式国際法解釈は、常識的な国際法解釈からすれば論外です。
<<<<<<<引用終わり
780 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 14:32 ID:aZFJMSUF
比較するとはっきりするけど、K−Kのレスは反論になってないね。
間諜は平和的常人たる非戦闘者ではないから、学説では間諜も戦闘員だろうね。
即ち(一)戦闘員、(二)準戦闘員、及び(三)全然戦闘に関係なき平和的常人たる非戦闘者
の三種である。軍人軍属はその職務の関係上ことごとく之を戦闘員とする。準戦闘員とは後方
にありて軍事関係の現業に従事する例へば軍需品工場の職工の如きものを謂ふ。(婦女子の現業員
も含む)。
781 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 14:39 ID:Ncjn4ZCi
【普通】に考えると、いかなる状況でも、数万もの量でも、裁判しなきゃならない
ってのはおかしいんじゃないの。
782 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 14:39 ID:aZFJMSUF
>■また、グース氏は、「目標」と「対象」との意味が理解できていないようです。
>「目標」であるためには、外形上の「対象」となっていなければ、「目標」足りえません。
> 外形上、「対象」であるかを判断できないのであれば、「目標」とはいえないわけです。
これはK−Kの脳内理論で学説ではないな。
司令部に赤十字マークを書いたら外形的には軍事基地とは言えないが
本質的には軍事目標だろう。
783 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 14:57 ID:aZFJMSUF
>■なお、この問題は、現実を想像すれば簡単に解決します。
>(1)スパイというのは、外見上は市民と変わりがありません。
>(2)市民の姿をしているスパイを、「市民」と「スパイ」に区別するには、捕らえて調べる以外ありません。
>(3)捕らえてしまえば、スパイはハーグ陸戦規則に従って、裁判に付さねばなりません。
> 現実問題を【普通】に想像すれば解決できることなのですが、グース氏には普通の想像も出来ないのでしょう。
これもおかしいね。
軍人が外見上市民と変らない格好をすることと、戦闘員として軍事目標であることは両立する。
スパイ行為の現行犯なら調べるまでもなくスパイ。
軍事目標の戦闘員だって捕らえたら捕虜としなければならない。
どこが反論になってるのかさっぱりわからない。
784 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 15:33 ID:+VWaw9XR
>>782 >これはK−Kの脳内理論で学説ではないな。
>司令部に赤十字マークを書いたら外形的には軍事基地とは言えないが
>本質的には軍事目標だろう。
赤十字マークを付けても軍事基地が外形的に判断できれば、軍事目標だろ?
「本質的には軍事目標」なんていうのは、「目標」の意味が理解できていないってことだな
だいたい、軍事目標ってのは、そもそもが砲撃や爆撃の時の攻撃対象の指標なわけ
この場合に論じられるのは、まさに、肉眼での確認できるか否か、機器をもって確認でき
るか否か、ってことであり、そういう意味では、K−Kの言う「外形的判断」とは軍事目標主
義論にあった正しい見方なわけ
785 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 15:33 ID:+VWaw9XR
>>783 >軍人が外見上市民と変らない格好をすることと、戦闘員として軍事目標であることは両立する。
>スパイ行為の現行犯なら調べるまでもなくスパイ。
>軍事目標の戦闘員だって捕らえたら捕虜としなければならない。
>どこが反論になってるのかさっぱりわからない。
戦闘員は捕らえる前に攻撃が可能だが、スパイは攻撃することが出来ないというのが本質的な違い
心情的にK−Kを批判したいのは解るが、もうちっと、戦時国際法を勉強する必要があるだろう
786 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 15:50 ID:aZFJMSUF
>>784-785 >心情的にK−Kを批判したいのは解るが、もうちっと、戦時国際法を勉強する必要があるだろう
780 名前: 名無しかましてよかですか? 投稿日: 04/08/20 14:32 ID:aZFJMSUF
比較するとはっきりするけど、K−Kのレスは反論になってないね。
間諜は平和的常人たる非戦闘者ではないから、学説では間諜も戦闘員だろうね。
即ち(一)戦闘員、(二)準戦闘員、及び(三)全然戦闘に関係なき平和的常人たる非戦闘者
の三種である。軍人軍属はその職務の関係上ことごとく之を戦闘員とする。準戦闘員とは後方
にありて軍事関係の現業に従事する例へば軍需品工場の職工の如きものを謂ふ。(婦女子の現業員
も含む)。
>>784 >赤十字マークを付けても軍事基地が外形的に判断できれば、軍事目標だろ?
じゃあ外形的に軍事基地みたいになってる病院は攻撃していいって事?
問題の本質を分かってないよ。K−Kの理屈は端的に言えば
「軍事目標か否か」の判定は「見た目が全て」っていう事だよ。
常識的に考えてそんなワケが無い。
788 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 16:02 ID:aZFJMSUF
>>784 >だいたい、軍事目標ってのは、そもそもが砲撃や爆撃の時の攻撃対象の指標なわけ
>この場合に論じられるのは、まさに、肉眼での確認できるか否か、機器をもって確認でき
>るか否か、ってことであり、
そんな学説はないし信夫もそんなことは言ってないな。
信夫は【軍人軍属はその職務の関係上ことごとく之を戦闘員とする】として肉眼で
区別できるかどうかは問題にしてないとこがミソ。
軍事関係の職務についているかどうかが問題で、外見は問題にならない。
789 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 16:21 ID:+VWaw9XR
>>787 >じゃあ外形的に軍事基地みたいになってる病院は攻撃していいって事?
ちょっとは勉強してこいよ
非軍事目標であることを明示する、または通告することは、国際法上、求められていることだぜ
もし明示・通告をしていない場合は、攻撃されても文句が言えないことになっている
常識だと思うがな
>>788 >そんな学説はないし信夫もそんなことは言ってないな。
>信夫は【軍人軍属はその職務の関係上ことごとく之を戦闘員とする】として肉眼で
>区別できるかどうかは問題にしてないとこがミソ。
戦時国際法上の戦闘員の外形的要素を挙げてみなw
だから、もう少し基本を押えて来いっていっているんだけどね
>>789 >非軍事目標であることを明示する、または通告することは、国際法上、求められていることだぜ
>もし明示・通告をしていない場合は、攻撃されても文句が言えないことになっている
>>784 >赤十字マークを付けても軍事基地が外形的に判断できれば、軍事目標だろ?
ID同じだから同一人物だよな?
自分がどんだけバカか、これで分かっただろ。
791 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 16:44 ID:aZFJMSUF
>>789 >戦時国際法上の戦闘員の外形的要素を挙げてみなw
>だから、もう少し基本を押えて来いっていっているんだけどね
学説では外形的要素は関係ないとされている。
もうちょっと基本を押さえないとK−Kみたいになっちゃうぞ。
即ち(一)戦闘員、(二)準戦闘員、及び(三)全然戦闘に関係なき平和的常人たる非戦闘者
の三種である。軍人軍属はその職務の関係上ことごとく之を戦闘員とする。準戦闘員とは後方
にありて軍事関係の現業に従事する例へば軍需品工場の職工の如きものを謂ふ。(婦女子の現業員
も含む)。
792 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 17:10 ID:+VWaw9XR
>>792 うわ、説明されないと分からんのか。マジでアホだな。
>>789 >非軍事目標であることを明示する、または通告することは、国際法上、求められていることだぜ
>>784 >赤十字マークを付けても軍事基地が外形的に判断できれば、軍事目標だろ?
お前のこの2つの理屈からいくと、
・(非軍事施設は)非軍事目標である事を明示しなければならない
・が、赤十字マークがあっても外形が軍事基地だと軍事目標である
という事はつまり、
・病院が赤十字マークをつけても、それは非軍事目標の明示とならない
・・・な、アホだろ?
794 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 18:01 ID:+VWaw9XR
>>793 戦時国際法では、そういうのを”擬装”っていうんだがな
軍司令部でも、擬装をして、相手側に通告すれば、国際法上は軍事目標から外れるわけ
しかし、軍司令部であることが明かならば、軍事目標となるわけね
だから、ベンキョーして来いって、言っているんだよw
>>794 微妙に争点ずらしてるな。俺が言ってるのは、お前の理屈だと
「赤十字掲げた病院であっても、(攻撃側から見て)軍事基地っぽかったら軍事目標になる」
となるぞ、っていう事。通告とかいう話はしてない。
これだからK−K派はw
796 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 18:14 ID:pdok0X9g
名無し便衣兵って南京スレで常駐してた蛆虫コテハン、消えたね
>>794 >軍司令部でも、擬装をして、相手側に通告すれば、国際法上は軍事目標から外れるわけ
>しかし、軍司令部であることが明かならば、軍事目標となるわけね
偽装した軍司令部は軍事目標から外れる。(かなりおかしいが置いておく)
しかし司令部であることがあきらかなら軍事目標となる。
ということは見た目とか外形的要素は関係ないってことだろ?
通信の傍受とか周囲の状況から司令部が存在すると判断可能なら、民家や
病院であっても軍事目標だわな。
798 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 21:06 ID:o7Zqki7e
読んでもなかなかトリックがわかりにくい詭弁もたまにあるが、
大概は、唖然とするほどの非論理をこれでもか、と押してくるのが
グースですね。
あまりにも、非常識な論理を唱えるので、ときどき心配になり
グース板に行ってご託宣をいただいて納得しているアホも見かけるね。
799 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 22:04 ID:OQ8Mnr4T
>>797 名前:名無しかましてよかですか? :04/08/20 19:14 ID:2Q6JRhoG
>偽装した軍司令部は軍事目標から外れる。(かなりおかしいが置いておく)
>しかし司令部であることがあきらかなら軍事目標となる。
>ということは見た目とか外形的要素は関係ないってことだろ?
>通信の傍受とか周囲の状況から司令部が存在すると判断可能なら、民家や
>病院であっても軍事目標だわな
赤十字旗章の帯びた建物は軍事目標にならないのは常識ですよ。
ただし、赤十字旗章を帯びていても、軍事的に利用されている場合には、軍事目標となりえるということです。
その判断の基準は、外形的しかないでしょうね。
800 :
名無しかましてよかですか?:04/08/20 22:05 ID:OQ8Mnr4T
否定派の方々は、なんで、基本的な文献を読めないのでしょうか?
肯定派の方々は、なんで、日本語を読めないのでしょうか?
太平洋戦争末期、日本の病院船「橘丸」が米駆逐艦の臨検を受けた結果、多量の
武器弾薬が発見されて大問題になった事件があったな。
偽装病院船であることが発覚しても米国は軍事目標とはしていない。
全員を拘留しただけ。
そして戦後の横浜BC級戦犯法廷で裁かれ9人の被告のうち4人が有罪となった。
>>799 >赤十字旗章の帯びた建物は軍事目標にならないのは常識ですよ。
>ただし、赤十字旗章を帯びていても、軍事的に利用されている場合には、軍事目標となりえるということです。
>その判断の基準は、外形的しかないでしょうね。
同じ理屈を便衣兵に当てはめると・・・
武器を持ってない平服の人は軍事目標にならないのは常識ですよ。
ただし武器を持ってなくて平服であっても、軍事的に活動している場合は、軍事目標となりえるということです。
その判断の基準は、外形的でしかないでしょうね。
・・・なんだ、じゃあ安全区の便衣兵処刑は合法なんじゃん。
804 :
名無しかましてよかですか?:04/08/23 21:17 ID:zLCsx+wA
肯定派は便衣兵をあくまで便衣に着替えただけの正規兵と主張しているから
明らかに軍事目標だな。
捕虜資格があっても降伏していないから処断されても仕方ないし、4条件を満たしていない事で
捕虜資格なしとして国際慣習で即処刑が常だったし日本軍には非が無く中国軍の自業自得ってのが
妥当だな。
摘出した者は軍事行動してるわけじゃないから軍事目標にはならんな。
外形的にも摘出した者は戦闘員の外形をなしていないゆえ戦闘員
と定義はされない。
そして元軍人であったことや過去に戦闘員だったという身分だけでは戦闘員で
あることは決まらない。
「敵権力内への潜伏」は立派な軍事行動ですがなにか?
807 :
名無しかましてよかですか?:04/08/23 22:02 ID:zLCsx+wA
>>805 おまえの仲間があくまで便衣兵を捕虜資格のある正規兵と言ってるんだから
先にそっちで意見統一しろよな。
ていうか、本来的な意味でのプライベートな状態であれば、
軍人といえども軍事目標にならない、とは思う。
が、南京便衣兵の場合、一度交戦状態になって、
その状態から停戦も降伏もしてないわけだから、
「今は戦闘してないから戦闘員じゃないです」っていうのは通じない。
たとえるなら、前者(プライベート)というのは
会社員が休日に自宅でゴロゴロしてる状態。
で、後者(南京便衣兵)の場合、会社にいて勤務時間中に仕事サボってるやつが
「今は仕事してません!プライベートです!」っていうようなもの。
そいつはプライベートのつもりかも知れんが、客にしたらふざけるなって話だわな。
100人斬りスレでネタ投稿乙のID:tuZaW6Obさんにお尋ねします。
一般市民と見分けがつかない状態の便衣兵をどうやったら軍事目標に出来るのですか?
お答え下さい。
ここでいう軍事目標とは銃撃や砲爆撃などの攻撃に対象に出来る目標ということです。
810 :
名無しかましてよかですか?:04/08/24 02:34 ID:jeLYG+YP
「便衣兵」が軍事目標でないと言うなら何なんだよ?法の悪用奨励反日糞サヨクw
811 :
名無しかましてよかですか?:04/08/24 03:30 ID:ouB3b5f8
>>809 便衣兵に先制攻撃の特権を与えると言う意見ですか?w
この説明によれば、市民と同じ外観の摘出された者は戦闘員ではないこと
は明らかですな。
戦時国際法提要(上)P366
特に現業に従事する間といふ理由は他なし、元来戦闘員たる所以は、その固着的
身分よりも寧ろ現に従事する職務の上に存するのである。
軍人は兵営の内外において戦闘の教育、演習、又は実行に従事するときは戦闘員たること論なきも
(その間における休憩、食事就眠等は戦闘員の資格を中断せざること論を俟たない)、然しながら
彼らにして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謡曲なり園芸なりに
時をおくるとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、
厳格に云えば戦闘員たるの資格は一時中断する。
*その間における休憩、食事就眠等は戦闘員の資格を中断せざる
* 彼らにして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謡曲なり園芸なりに
時をおくるとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、
厳格に云えば戦闘員たるの資格は一時中断する。
>>809 こういう事を書くやつは、そもそも「軍事目標とは何か」という事が分かってない。
おそらく「軍事目標」という言葉を「戦闘員」と同じ意味で使用している。
敵の戦闘員がいたとする。これは軍事目標だ。
で、その戦闘員が私服になり民間人の中に紛れたとする。
この時点で、軍事目標は「無くなった」のか?当然Noである。
単に見分けがつかないだけで、軍事目標は依然として存在しているのだ。
ところで、
>100人斬りスレでネタ投稿乙のID:tuZaW6Obさんにお尋ねします。
こういう事を書くという事は、君は波平(=タラリ)だね?
おとなしく自分のテリトリーで遊んでなさい。
>>814 > こういう事を書くやつは、そもそも「軍事目標とは何か」という事が分かってない。
軍事目標なら攻撃出来るとするのが軍事目標主義の意味です。
これは軍事目標以外は攻撃対象としてはいけないという意味を持ちます。
常識ですので。
> おそらく「軍事目標」という言葉を「戦闘員」と同じ意味で使用している。
> 敵の戦闘員がいたとする。これは軍事目標だ。
> で、その戦闘員が私服になり民間人の中に紛れたとする。
> この時点で、軍事目標は「無くなった」のか?当然Noである。
> 単に見分けがつかないだけで、軍事目標は依然として存在しているのだ。
ではどうやって攻撃したらいいのですか。私が聞いているのはこれです。
お答えがありません。
> >100人斬りスレでネタ投稿乙のID:tuZaW6Obさんにお尋ねします。
> こういう事を書くという事は、君は波平(=タラリ)だね?
> おとなしく自分のテリトリーで遊んでなさい。
私はタラリさんでも波平さんではありません。残念でした。
816 :
名無しかましてよかですか?:04/08/25 01:24 ID:rpGJUpaB
>>815 アホーw
>ではどうやって攻撃したらいいのですか。私が聞いているのはこれです。
>お答えがありません。
軍事目標はどうやって攻撃するかどうのでなく、攻撃していいかいないかの
お話。かなり頭悪いですね君w
817 :
名無しかましてよかですか?:04/08/25 01:32 ID:rpGJUpaB
>>815 まずおまえが認めるべきはこれだ。話を逸らすなよアッポw
>その戦闘員が私服になり民間人の中に紛れたとする。
> この時点で、軍事目標は「無くなった」のか?当然Noである。
人的軍事目標として攻撃出来るのは、建物などに隠れながら攻撃を仕掛けて
くる者(=戦闘員)に対してのみ。しかし物的軍事目標の場合は軍事行動に
使用される建物を攻撃することで、その中に存在する戦闘員だけではなく
軍属の非戦闘員が死亡しても許容される。また軍事施設の周りの文民に死者
が出ても許容される。
安全区の場合、戦闘員による攻撃行動が無いため人的軍事目標は存在しない。
が、摘出した容疑者は軍律により裁かれる。
819 :
名無しかましてよかですか?:04/08/25 02:19 ID:gvd6v62R
>人的軍事目標として攻撃出来るのは、建物などに隠れながら攻撃を仕掛けて
>くる者(=戦闘員)に対してのみ。
当たり前の事だけど攻撃を仕掛けてこなくても敵兵を攻撃できますよ。
>>816 >
>>815 アホーw
> >ではどうやって攻撃したらいいのですか。私が聞いているのはこれです。
> >お答えがありません。
> 軍事目標はどうやって攻撃するかどうのでなく、攻撃していいかいないかの
> お話。かなり頭悪いですね君w
日本語が分からない人のようですね。
軍事目標なら攻撃して良いわけです。しかしその軍事目標が何処にあるのか分かりません。
これは何が軍事目標なのか分からない状態です。
あなたがいうように偽装して民間人と見分けがつかない便衣兵を軍事目標としたくても
出来ないのですよ。目標を選択出来ないわけですから。
>>817 >
>>815 まずおまえが認めるべきはこれだ。話を逸らすなよアッポw
> >その戦闘員が私服になり民間人の中に紛れたとする。
> > この時点で、軍事目標は「無くなった」のか?当然Noである。
見分けがつかなくなったところで「無くなった」んですよ。
あれが軍事目標これが軍事目標と決めるのは攻撃者側であって、
被攻撃者側ではありません。
常識のない人は困りますね。
私の方は求められた回答をしましたので、ID:rpGJUpaBに再度同じ質問です。
■質問
一般市民と見分けがつかない状態の便衣兵をどうやったら軍事目標に出来るのですか?
お答え下さい。
ここでいう軍事目標とは銃撃や砲爆撃などの攻撃に対象に出来る目標ということです。
>>821 論理的な回答でないので却下。
>>822 論理的に回答できてないので「軍事目標は依然として存在する」。
よって質問に答える必要性が無い。以上。
ついでにもう一言。
南京安全区の例の場合、便衣兵が入り込んだ時点で、
法的に「無差別砲撃(or爆撃)」しても良い状態になっている
(軍隊が入り込んだ時点で非防守都市でなくなっているため)。
つまり「安全区そのもの」が「軍事目標」になっている。
加えて一言。「軍民分離」は被攻撃側の義務である。
これらの意味が分かる常識人なら、
>>818のような「人的軍事目標」などという区分けが
単なる言い訳でしかない事は理解できると思う。
>>823 最低限度、どこがどう論理的でないのか論理的に説明するよう努力すべきでしょう。
説明がないのでは、適当な逃げゼリフと見なされても仕方ありませんよ。
今一度当方は説明差し上げますが・・・
当たり前のことですが、軍事目標主義とは、軍事目標と非軍事目標に分けて
軍事目標のみを攻撃して良い、とするものです。
何処に軍事目標があるのか分からないのでは、攻撃は不可能ですよ。
>>824 > ついでにもう一言。
> 南京安全区の例の場合、便衣兵が入り込んだ時点で、
> 法的に「無差別砲撃(or爆撃)」しても良い状態になっている
おやおや、国際法をご存じないようですね。
「占領に対して抵抗しない地域は、たとえ、そこに守備隊がいても、防守地域ではなく、
無防守地域となる。そして、無防守地域に対する砲撃は、そこにある軍事目標に対して
だけ認めれらている」国際法学会編『国際法辞典』鹿島出版会
> (軍隊が入り込んだ時点で非防守都市でなくなっているため)。
> つまり「安全区そのもの」が「軍事目標」になっている。
論外ですね。当時の日本軍だってそんなことはしてませんのに。
> 加えて一言。「軍民分離」は被攻撃側の義務である。
攻撃側の義務でもあることは、常識人なら分かるでしょう(笑)
>>825 >最低限度、どこがどう論理的でないのか論理的に説明するよう努力すべきでしょう。
>説明がないのでは、適当な逃げゼリフと見なされても仕方ありませんよ。
なるほど、これはこちらの言い方が悪かった。言い直す。
>>821には「論理が無い」ので却下。以上。
>当たり前のことですが、軍事目標主義とは、軍事目標と非軍事目標に分けて
>軍事目標のみを攻撃して良い、とするものです。
>何処に軍事目標があるのか分からないのでは、攻撃は不可能ですよ。
では便衣戦術をとれば必ず先制攻撃できる、という事ですな(笑)
そのような国際法があるのかどうかはともかくとして、
「見分けがつかない」のと「どこにあるか分からない」は、似ているようで実は違う。
南京安全区の場合、便衣兵が「そこにいる事」は分かっている。
軍事目標は「存在している」。ただ見分けがつかない、というだけである。
これを受け入れず、あくまで「無くなった」という主張であれば、
繰り返しになるが「論理的に」証明してもらいたい。
少なくとも
>>821には「無くなった」の理由が「常識」としか書いてない。
これでは却下されて当然である。
続き
>>825 >「占領に対して抵抗しない地域は、たとえ、そこに守備隊がいても、防守地域ではなく、
>無防守地域となる。そして、無防守地域に対する砲撃は、そこにある軍事目標に対して
>だけ認めれらている」国際法学会編『国際法辞典』鹿島出版会
その通り、抵抗しないのなら非防守都市である。それを踏まえた上で質問だが、
「降伏しないで潜伏した敵集団」というのは「抵抗している」のではないかね?
君が
>>821で書いてある通り、軍事目標の何たるかを決定するのは攻撃側である。
被攻撃側がいくら抵抗していない「つもり」であっても、
「数千数万の」「敵兵が」「降伏せず」「民間区に潜伏」していたら、
攻撃側としては「処置」しないわけにいくまい。違うかね?
>論外ですね。当時の日本軍だってそんなことはしてませんのに。
日本軍は「やってはいけないからやらなかった」のではない。
それが証拠に、現代でもアメリカは「そんなこと」をやっている。堂々と。
>攻撃側の義務でもあることは、常識人なら分かるでしょう(笑)
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page030.html #『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P232 竹本正幸著
#一方では、捕虜待遇を享有しうるための最低限の要件は、文民からの区別であって、
#その点では正規兵も不正規兵も何ら差違はないのであるから、
#両老に同一の要件を課す一律の規定を設げるべきである、と主張された。
#第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に
#捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題があった。
#西欧諸国は、そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、
#捕虜資格が与えられないという心理的圧迫によって
#文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
人にとやかく言う前に、君がまず国際法を学ぶべきだろう。
828 :
名無しかましてよかですか?:04/08/27 23:37 ID:q4x/qaH4
>>825 >当たり前のことですが、軍事目標主義とは、軍事目標と非軍事目標に分けて
>軍事目標のみを攻撃して良い、とするものです。
>何処に軍事目標があるのか分からないのでは、攻撃は不可能ですよ。
かなり頭悪いですね。だからたとえ攻撃が不可能?でも間諜や便衣兵
は軍事目標である事に変わりは無いんだよ。
829 :
名無しかましてよかですか?:04/08/28 00:23 ID:ABY/E5ha
>>828 うん、けいけいにはどうしてもそれが理解できないらしい
「法律上のステータス」と「実際に同定がしやすいかどうか」
を分けて考えられないというレベルだからもうそっとしといてやれ
分かってない人に逐次反論しても延々議論が続くだけなので、
例題を出すして考えて頂こうと思いました。
■例題
A国空軍の爆撃部隊はB国の領土のある地域に重要な軍事物があるとして
その地域に対し爆撃を行いました。しかし、爆撃を行った地区には
軍需工場などを含めて一切軍事施設などはありませんでした。
爆撃を受けた建物などは全て非軍事物でした。
A国空軍は軍事目標を爆撃したのでしょうか、それとも非軍事目標を
爆撃したのでしょうか?
831 :
名無しかましてよかですか?:04/08/28 03:34 ID:i3pxQc2E
>>830 アホですか?解ってないのはきみ。ここの議論に置き換えると、
B国の領土の重要な軍事物は軍事目標じゃないと言ってるのがきみね。
>>830 その例なら爆撃したやつが悪いね。
もちろん便衣兵は軍事目標だからその例と全然違うけどねw
それにしてもK−Kにそっくりの文章だなぁ。ネタ職人ですか?上手ですね。
833 :
名無しかましてよかですか?:04/08/28 12:21 ID:/potF2JV
>>830 便衣兵や間諜(スパイ)が軍事目標か否かの議論だからそんな
珍例題は的外れだなw
どうやら、お三方ともに難しすぎて少々思考停止されたようですね。
ではヒントを出しましょう。
A国は軍事目標を狙って爆撃したのだから、国際法違反ではない、というでしょう。
B国はそもそも爆撃された地域に軍事物はないのだから、国際法違反である、
というでしょう。
どちらが正しいですか?
なお、書き忘れましたが、前提条件として軍事物に対してであればその地区への
無差別爆撃は許される(国際法違反ではない)とします。実際にはこの辺は
色々解釈があるので、現実にはそうとは言い切れませんが、基礎的な例題なので
その辺の解釈議論は今は関係ないと申し添えておきます。
835 :
名無しかましてよかですか?:04/08/29 03:04 ID:S7DZmdp7
>>834 毛毛くん、答えのない質問などリソースの無駄だぞ。
836 :
名無しかましてよかですか?:04/08/29 11:01 ID:McO2Adpw
間諜も便衣兵も逮捕し武装解除したら軍律違反容疑者として裁かれる身。人的軍事目標と
は捕縛されていない、離れたところにいる状態の者。
837 :
名無しかましてよかですか?:04/08/29 14:19 ID:OpOqVb3u
実際問題、中国のような非民主主義政権下で南京大虐殺の真実がわかるのだろうか?
自国に都合の悪いチベット大虐殺は隠蔽しようとしたくらいだし。
>>834 回答はすでに
>>832で出ておりますが。
#その例なら爆撃したやつが悪いね。
#もちろん便衣兵は軍事目標だからその例と全然違うけどねw
思考停止しているのは君では?
839 :
竜馬:04/08/29 16:44 ID:5Dml/KSw
>>834 難しく考えすぎてピントがズレまくり、ごく簡単な事がわからのが常のようですな。(笑
>A国は軍事目標を狙って爆撃したのだから、国際法違反ではない、というでしょう。
>B国はそもそも爆撃された地域に軍事物はないのだから、国際法違反である、
>というでしょう。
A国B国、誰が何を言おうが、「軍事施設」は軍事目標であり、もちろん「便衣兵」「間諜」も
軍事目標である事は当たり前のことですな。簡単でしょ?(笑
840 :
名無しかましてよかですか?:04/08/29 23:31 ID:B44nB/D9
なんだそんなに簡単な事だったのか。
k−k一派はごまかしていただけじゃんw
841 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 00:05 ID:KOFh5Dvb
>>834 気の毒だけど誤魔化し通用しなかったね。
世の中そんなに甘くないってことさ。
842 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 00:56 ID:KOFh5Dvb
k−kってのは南京大虐殺30万人や100人斬りが事実であるかのように
宣伝しているけど目的は何なのさ?
共産主義者は最終目的のためなら手段を選ばないって言うけど
せめて嘘大げさのない道徳的な信条を持ってもらいたいよな。
自己矛盾に陥らないで突っ走るところが恐ろしい。
843 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 01:21 ID:KOFh5Dvb
思想信条から目標目的を定めるのは当然だけど、共産主義者はその目的の為に
は手段を選ばず突っ走る性質がある。悲しいかな当初の思想信条は何処へやら
・・・世間からダブスタ偽善者、ご都合主義者と評される結果に終わるだな。
844 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 01:38 ID:sFBAh/IQ
確かに人権を掲げる人間が自身の目的の為に他人の個人情報を開示する
のはおかしいし、言論の自由や情報公開を掲げる人間が気に入らない
意見を抹殺する為にログ削除したりやログの公開を拒否するのもおかしいよ。
845 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 17:28 ID:tNBOchaY
k−kの人間性回復は断念ですか?w
846 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 18:43 ID:DAqtZYvY
言論の自由も認めない中国共産党政府から嘘の歴史を教えられている中国人は哀れ。
>>819 どちらにしても逮捕して武装解除された時点で軍事目標ではなくなる。単に軍律で
裁かれる身となる。
逮捕されない状態で、明らかに武装している便衣兵であることが解っている場合は
軍事目標として攻撃は可能。
848 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 20:01 ID:TnoPkAXU
>>847 >どちらにしても逮捕して武装解除された時点で軍事目標ではなくなる。
>単に軍律で裁かれる身となる。
「目標だから」捕えてるわけなんだけど。
武装解除それ自体は「軍事目標か否か」には関係無いし。
百歩譲って、捕えた時点で軍事目標でなくなったとしても、
捕虜資格が無いのだから必ずしも軍律で裁く必要も無い。
850 :
名無しかましてよかですか?:04/08/30 20:17 ID:TnoPkAXU
>>847 南京便は論点スライドさせないでk−kの過ちをまず認めるべき
奴は便衣兵やスパイを軍事目標じゃないと言ってずっとグースに
楯突いてたんだからよw
便衣兵容疑者は戦時反逆罪という罪状が課せられるわけで、もう軍事目標
ではありませんが。
市民、間諜、交戦者資格の無い者を捕らえた場合、それは戦時反逆罪として
国内法(軍律)で裁かれます。これは常識です。
例えばアメリカは逮捕したアルカイダ兵士には捕虜資格が無いので、捕虜としては
扱わず、軍律違反者として裁くとしています。
これが常識というものでしょう。
>>851 便衣兵(容疑者)を「戦時反逆罪」とした日本軍の資料を提示してください。
戦争で敵軍を殲滅するのに、いちいち相手に罪をかぶせる人はいません。
>>852 以前の松尾板でのグースの回答
>グースさんの論からすると、安全区へ便衣で隠れた兵士は国際法違反ではなく、
>「国際法で国内法違反が阻却されないから」国内法違反として国内法で裁かれる存在という
>ことでよろしいですか?
(1)国際法に違反するかどうかは議論の余地があると思います。
(2)ただし、私服での潜伏は交戦者資格を満たしておりませんので、国際法違反かどうか
とは関係なく、占領軍規則(軍律)違反を構成します。
>またそのばあいの違反する国内法とは具体的に何でしょう?
>法律名と何条の違反になるか、教えていただけますか?
手元に史料がないので記憶で書きますが記述が若干不正確かもしれません。
適用される軍律は「中支那方面軍軍律」だと思います。
具体的には「占領軍の安寧を害する行為」に該当するものと思われます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上のようにグースは便衣兵は軍律違反としています。
でその軍律が以下。
中方軍令第一号「中支那方面軍軍律」
中支那方面軍軍律左記の通り定む。
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内にある帝国臣民以外の人民にこれを適用す
第二条 左に掲げる行為をなしたる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する叛逆行為
ニ、間諜行為
三、前二号のほか帝国軍の安寧を害し、またはその軍事行動を妨害する行為
(第三条・第四条省略)
戦時反逆罪については軍事刑法(軍律含む)や普通刑法で裁かれるとされる。
『国際法講義』[新版]P478 有菱閣大学双書 1998年
これらのうち、戦時反逆、スパイ及び文民の敵対行為参加は、それ自体が
戦争法により禁止されているのではなく、その行為者を捕らえた側は自国の
軍事刑法や普通刑法に従って彼らを処罰することが国際法上認められている
---いいかえれば、それらの行為者の本国は、彼らが処罰されるのを容認しな
ければならない---にすぎない。
856 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 00:35 ID:Ftk57zIT
南京には便意兵なんていねーよばーか。
現地調達令に基づき略奪強姦殺人やったんだよクソウヨ
妄想乙
859 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 02:10 ID:CChaxmLD
「名無し便衣兵」改め「哀れやけくそ便意屁」
>>856(笑
860 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 20:02 ID:OM97GgkD
もう何百回目?の一方的な潰された宣言w
でこのスレも7スレめになるのにK−Kは消えたためしがない。
まあ竜馬に関しては昔からああいうキャラだから。。毎度恒例の電波芸
なので真に受けるのは野暮ってもんでw
862 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 21:00 ID:OM97GgkD
潰された者が「潰されました」なんてわざわざ敗北宣言しないだろ?
現にここだけじゃなく松尾板でもk−kは四面楚歌w
だからいつも一方的な脳内勝利宣言しか出来ないから、それが悔しくてウヨは
しつこくK−Kスレを立て続けるわけだw
864 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 21:13 ID:OM97GgkD
k−kスレなんてここ以外ないのでは?潰されたのが悔しくて必死になって言い訳
しているのがおまえじゃんw
865 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 21:22 ID:OM97GgkD
k−kよりもっと惨めなのが元HNで投稿できないほど完全に崩されちゃった名無し便衣兵
だろーなw
両陣営で超最低の評価を受けてるのは間違いないw
なにこんなチンケなところでヒッキーウヨはいきがってんだかw
やるなら世界に訴えるくらいデカイことやってみなさいな。
最低、歴史教科書から何十年たっても無くならない南京事件の記述を無くす
くらいしないと、結局脳内勝利だといつまで経っても言われ続けますよw
チンケな所でもボコボコにされてる悲惨な社会不適応サヨは悲惨ですなw
ハイハイ、井の中の蛙の社会不適合者ヒッキーウヨちゃんw
現実はみたくないのね^^あ、2chだけがヒッキーウヨちゃんの現実空間
だったね。。ゴメンゴメンv
869 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 22:32 ID:h6QukGM4
南京事件の記述が無くなった時のブサヨ残党の悪あがきが見もの
ですねw
870 :
名無しかましてよかですか?:04/08/31 22:36 ID:h6QukGM4
>軍事目標の基本のお勉強
>投稿者:K−K 投稿日: 8月25日(水)08時21分45秒
>攻撃対象とできることと、軍事目標とは意味が違うのですがね。
↑
これ、どうなん?
だったら「南京便衣兵は攻撃対象」で議論終了じゃん。
なんのために軍事目標議論やってんの?
>>869 70年代論争時からウヨ坊は同じようなこと言い続けてるから
30年以上経ってまだ実現出来ないってことだねw
あと何十年だい?ww
873 :
名無しかましてよかですか?:04/09/01 17:50 ID:HQckoeDH
まあ少数派であるにもかかわらずブサヨの開く「集会」の多さと言ったら凄いです。
その必死さも悪あがきの一種と言えますねw
>>860 ほんとですね。k−kはあんなに簡単な事がわからなかった自分に嫌気が
さしたんでしょうw
874 :
名無しかましてよかですか?:04/09/01 17:52 ID:mEgU//Fs
ふう・・・
とほほってバカか?
反証する事で否定の証明(悪魔の証明)が可能って言い切ってやがる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
よく考えてね「その幽霊」話が創作である、と証明できたら。「その幽霊」は存在しないんだよ。
だから絶対的な前提(真実)を度外視しているからこう言う無限ループに陥ってしまうんだってば。
例えば「その幽霊」とはどういうものか?と言う定義があって、そして真実と言う絶対的な前提があるわけだ。
例えば「私は夕べ、幽霊を見た」と証言した人がいたとする。なんらかの方法でその証言が創作である、
と証明できたら「その幽霊」はいないの。
しかし「幽霊」と言う定義がその人の幻影であったとする、それは「幽霊を見た」と言う事実は「あった」のであり
決してその人が創作したわけではないのだね(ここまでわかるね)。幻影ではなく創作である、
が証明できたということは、その定義の幽霊は存在しないの。
http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/9/flcqrf/avbqrf.html#avbqrf(「思考錯誤」より)
>>875 つまりあれだ、南京大虐殺は幻影だったって言いたかったんだろw
877 :
名無しかましてよかですか?:04/09/01 23:09 ID:pT1f/v84
k−k書き込みストップしたなw
馬鹿に納得させるのは大変やな。
>>875 とほほが馬鹿のなのは有名ですがなにか?
879 :
名無しかましてよかですか?:04/09/02 00:02 ID:nB1oaK6D
結局肯定派には気違いめいたのしかいないんだな。
>>875 >よく考えてね「その幽霊」話が創作である、と証明できたら。「その幽霊」は存在しないんだよ。
本人があくまで「私は見た!」と言い張れば創作であるという証明ができない罠。
881 :
名無しかましてよかですか?:04/09/02 21:29 ID:zXrpCQKr
ようするにその人間の信用度にもよるわな。
中共を信用する者が少数派というのは現実の世界でも証明されている。
882 :
juju:04/09/02 21:40 ID:utWs1PiI
中国にとってもあこがれてる人たちの集まるスレはここですか?
883 :
名無しかましてよかですか?:04/09/02 22:14 ID:6E19KxmE
てすと
884 :
名無しかましてよかですか?:04/09/02 22:48 ID:PKfsugl6
あの体たらくじゃあk−kの信用度は最低ですわw
で、それだけ?w
886 :
名無しかましてよかですか?:04/09/03 22:38 ID:Md4ARsM+
え、これで先達の思いが達成されたのか?w
>>860,
>>877 K−Kが書き込んでるじゃんw だから早とちり(何十回目?)は
止めときってw
889 :
888:04/09/04 09:27 ID:FvJTEFAm
訂正、K−Kが書き込んだんじゃなくて、いくつか書き込みが削除されてそう見えた
だけだった。ただ今後どうなるかわからんがね。
890 :
名無しかましてよかですか?:04/09/04 12:59 ID:R9J+uckZ
虐殺派の悪あがきが始まったなwww
891 :
↑:04/09/04 17:00 ID:0vOBZFwi
そう言い続けて30年以上ですか?w
2chヒッキーウヨというのは声がでかくて最後に言ったやつが勝ちだと思って
いる単細胞なやつが多いというのがよく判って愉快ですね^^;
これだと2ch内勢力が多いほど有利ということになります。
ところが現実社会ではいまだに南京事件の存在は日本を含め世界中で肯定されており
、いまだに教科書から削除されないんですね。
つまりこれは何年も続く2ch内議論が一般社会には全く通用、反映していないことの表れ
(証拠)なんですねw
「2ch内で最後に言ったやつの勝ち、声のデカイ、勢力が多いのが勝ち」という2ch内
ヒッキーウヨの脳内勝敗ルール(別名、井の中の蛙ルール)が現実社会に反映されているか否か
で判定するのが、もっとも確度の高い勝敗判定と言えるでしょうねw
892 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 13:54 ID:Y7K+Umk0
>>891 僕は一般庶民ですがその大部分ははっきり言ってあったのか無かったのかわかりません。
だけど掲示板のぞきだして議論見ていると否定派の方が説得力があるし、
言っている事も筋が通っていると思います。虐殺派は実際は小さなどこの国
でもあったような事を大げさに言っているようにしか見えません。
南京大虐殺が日本を含めて世界中で肯定されているなんて虐殺派は言ってます
が、その事が見事に井の中の蛙の少数派だと証明しているのが面白いです。
893 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 14:08 ID:Y7K+Umk0
虐殺派が南京大虐殺を日本を含めて世界中で肯定されていると錯覚
しているのはさっき言ったように一般庶民はそれほど興味や知識が
なくて、漠然と学校で教えられたからあったのかなあと思っている
事がひとつ。そして教えているのが日教組の先生にほとんど独占し
されているから実際は少数派なのに宣伝には断然有利だし多く見える
だけだと思います。それに否定派よりもマメで熱心だから集会や
HPも多いし。そのくらい必死で印象付けるのは実際は少数派
だと世間にわかってしまうからだと思います。
>>892 それは日本を悪く言われるのが嫌だという観念があるからそう思うんだよ。
中国人の気持ちを思いやれる、自国の非も認められる人間になれればそうでも
なくなるよ。中国人の気持ちを思いやると反日売国奴とか言う偏狭な日本人もいる
がそれはまったく偏った意見だな。日本を愛しているからこそ日本の非も認める
んだ。
残念ながら世界的にも国内的にも、今の全てを無かったことにしたい否定派
(具体的にはマボロシ派という井の中の蛙)の現状では、あと数十年経っても
教科書から南京事件の記述は無くなることは無いしこれからも日本は糾弾さ
れ続けるよ。
実際の教科書を見れば判るが、南京事件の犠牲者を30万などと断定している
教科書など一つも無い。
実際は、南京事件の犠牲者数については「数万〜30万まで諸説ある」として
いるだけなんだ。ただしマボロシ派のように全く無かった。あったとしても49
人だけ、とかいう意見は全く無視されている。当然だが。
>>893 それが負け惜しみに聞こえるんだよな。一般庶民が知らないだけなら、日本の
歴史学会で南京事件などマボロシであるという意見が大勢を占めて良いはずだが
いまだかつてそんなことになった試しは無い。
で、虐殺の根拠まだですか?>肯定派
898 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 14:29 ID:Y7K+Umk0
だから南京大虐殺をあったと言っているのは日本を含めて世界でも
サヨク文化人や日教組とかその類の日本人と中国人と在日とかその繋がりのある
一部の極限られた人達だからそれこそ井の中の蛙だと思います。
もともとあまり興味のない一般の人たちで興味をもって勉強し出したら僕の
ようにほとんどが疑いを持つ事になります。今だんだん歴史認識とか
に興味や注目がされるようになって来て日教組の中にも自分たちの
してきた教育に疑問を持ち始めている先生が増えているそうです。
最後に残るのは多分ネットサヨクの悪アガキとサヨク作家くらい
だと思う。
>>894 本当に罪があったのならそれを認めるのはいいとしても、
「中国人を思いやる」って何だ?
なんで日本人が日本を差し置いてまで中国を思いやる必要があるの?
これだから肯定派は(失笑
891 名前:↑ :04/09/04 17:00 ID:0vOBZFwi
そう言い続けて30年以上ですか?w
2chヒッキーウヨというのは声がでかくて最後に言ったやつが勝ちだと思って
いる単細胞なやつが多いというのがよく判って愉快ですね^^;
これだと2ch内勢力が多いほど有利ということになります。
ところが現実社会ではいまだに南京事件の存在は日本を含め世界中で肯定されており
、いまだに教科書から削除されないんですね。
つまりこれは何年も続く2ch内議論が一般社会には全く通用、反映していないことの表れ
(証拠)なんですねw
「2ch内で最後に言ったやつの勝ち、声のデカイ、勢力が多いのが勝ち」という2ch内
ヒッキーウヨの脳内勝敗ルール(別名、井の中の蛙ルール)が現実社会に反映されているか否か
で判定するのが、もっとも確度の高い勝敗判定と言えるでしょうねw
肯定派(ていうか中国大好き派)は、なぜ最近の日本が右傾化してるのか真剣に考えた方がいいよ。
まあ一つ言えることは、声の大きさで封殺し、勝手に自分達だけで勝敗を決めてしまうよう
ではダメということですよ。
「2chですら」敗北するザマなのに現実では勝ってると思える妄想ヒッキー。それが肯定派。
中国やアメリカがアイリスチャンなんぞをわざわざ使わなければならなかった理由をよーく考えようw
>901
右傾化ねえ。右傾化というよりバリバリ米国の犬化しているという方が合ってる
でしょう。それに自民は北朝鮮とも国交回復をしようとしてますしね。
どうも本当の意味での右傾化では無い気がする。韓国ブームとかもあるし。
>903
891 名前:↑ :04/09/04 17:00 ID:0vOBZFwi
そう言い続けて30年以上ですか?w
2chヒッキーウヨというのは声がでかくて最後に言ったやつが勝ちだと思って
いる単細胞なやつが多いというのがよく判って愉快ですね^^;
これだと2ch内勢力が多いほど有利ということになります。
ところが現実社会ではいまだに南京事件の存在は日本を含め世界中で肯定されており
、いまだに教科書から削除されないんですね。
つまりこれは何年も続く2ch内議論が一般社会には全く通用、反映していないことの表れ
(証拠)なんですねw
「2ch内で最後に言ったやつの勝ち、声のデカイ、勢力が多いのが勝ち」という2ch内
ヒッキーウヨの脳内勝敗ルール(別名、井の中の蛙ルール)が現実社会に反映されているか否か
で判定するのが、もっとも確度の高い勝敗判定と言えるでしょうねw
少なくとも日本国内の学者達の間では、
住民殺害や捕虜処刑が「全く」無かったわけではないが、
いわゆる大虐殺と呼ばれるものは無かった、
というのが多勢です。
ヒッキー肯定派には聞こえないのでしょうけど。
907 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 14:50 ID:Y7K+Umk0
僕は言うなら本当のことだけを言うべきだと思うだけです。
虐殺派の人も30万人はありえないと思っているならまず世界で
間違って広まっている南京大虐殺を訂正する事から始めるべき
だと思います。一番研究されているという日本人ならまず30万人とされる南京大虐殺は
嘘だった事実を発信してリセットした上でどう言う争点があるかを示さないと
誤解が一人歩きしたままで国益にも僕たちこれからの日本人にもいいことは
何もありません。
政治的なこと抜きで無かったことは無かったとまず言ってもらいたいです。
戦争で迷惑をかけたからと言って無かったことまであった事にしてしまうのは
おかしいと誰でもわかることです。別問題です。
ああ、こりゃだめだ。
この人完全に殻に閉じこもってるわ。
「声が大きい方が勝ちってわけじゃない」
って自分で言っておきながら、
その自分自身が声の大きさで勝とうとしとる。末期だな、可哀想に。
弱いものいじめしてごめんな。これからは君の好きにしていいよ、うん。
80年代論争で決着したはずの南京論争(偕行社も約1万5千まで認めた)
を90年代後半にマボロシ派というのが登場してまたひっかき回したわけ
だ。
それで結局、マボロシ派の意見だけはどうあがいても学会の大勢は採用して
いないということです。これからも。
だから、数に差はあれど南京事件は否定出来ない事実ということで決着済み。
911 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 15:11 ID:Y7K+Umk0
僕は友達から馬鹿正直で頑固だと言われます。
それで迷惑かけて一時友達から無視されたことがあって辛くて悩んだ事があった
けど今では皆僕にいろいろ聞いてきて友達や親友も逆に増えました。
日本人もあり得ない事はあり得ないと正直に頑固に中国に言えば最初は
こじれるかもしれないけど本当のことがわかれば逆に信頼されるように
なると思います。
向こうも本当はありえないとわかっていることを認めてしまうような人間
を信用しないだろうし軽蔑して嘲笑するだけだと思います。
まるで都合がいい時だけの仮面の友好みたいです。
軍民合わせて30万大虐殺って言われてたのに実は1万5千だった、という話(しかもほとんど捕虜処刑)なのに、
それでも大虐殺って言い続ける肯定派の根性がすごい。
殻に閉じこもってる可哀想な人間ならではの芸当。
あ、すまん、また弱いものいじめしてしまった。ゴメンゴメン。
そもそも中国の記念館だって「軍民遭難30万」と説明していますし、東京
裁判でも捕虜処刑は違法とされましたから、捕虜問題が入って当然ですね。
日本の70年代肯定派学者、洞富雄の書物などを読んでみることをお奨め
します。
虐殺という単語には「何人以上が大虐殺か」という国際的取り決めはありませんね。
要するにひとそれぞれなわけです。
ベトナム戦争のソンミ事件は500人ですがそれでも大虐殺と呼ぶ人もいますからね。
合法/違法と虐殺か否かは関係無いのだが、それすら分からんのも殻に(以下略
あくまで1万5千といったのは当時の否定派ですから勘違いしないようにお願い
します。ちなみに私の場合、秦説に近いです。
ぶっちゃけていえば、虐殺というのは合法的であっても残虐性が見て取れれば
虐殺と言ってもいいんですよ。なぜなら法律用語じゃないですから。
>>914 じゃあ通州事件も大虐殺でいいね?第二次上海事変も大虐殺ですよね?
いやあ、中国は虐殺大国ですなあ。南京事件なんか小さい小さいw
920 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 15:34 ID:WD0PPPhY
>>910 >80年代論争で決着したはずの南京論争(偕行社も約1万5千まで認めた)
一万五千の内訳が知りたいですがネットに出ていますか?
でも南京大虐殺は30万(内民間人20万)だからそれまったく別の
次元ですね。
偕行社は南京大虐殺は否定したと言えますね。
>>917 「殺し方が」むごたらしいかどうかは誰が判断すんの?
殺す事自体をむごたらしいっていうなら、あらゆる殺人は虐殺じゃん。
ていうかそれが基準なら、上に書いた通り合法/違法は関係無いって認めるわけだね?
肯定派はすぐ矛盾するから面白いなぁw
>920
検索すれば出てくると思いますよ。奥宮正武の「私の見た南京事件」には
偕行社が認めたことを記述してますからね。
あ、私はマボロシ派と無限ループの論争を今から始める気はありませんから
あしからず。
>921
だから、「ぶっちゃけ」て言えばの話ね。
少なくとも捕らえて武装解除している者を大量処刑していることは充分
残酷だと思うがね。
>>924 質問の答えになってない。
「誰が判断するのか」を聞いている。
お前が判断すんの?お前何様?
926 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 15:47 ID:WD0PPPhY
>>913 >そもそも中国の記念館だって「軍民遭難30万」と説明していますし、
戦死した兵士や中国の便衣戦術の為に戦闘に巻き込まれた民間人
も含まれてるってことですね?
と言うことは日本で言う南京大虐殺は反日勢力による「軍民遭難30万」
の曲解改竄ってことですね。
残虐性はそれぞれが判断すればいいんじゃない?
わたしは摘出処刑は充分残虐だと思うよ(無抵抗の者を大量処刑したという
点で)
なお残虐性を判断する国際的中立組織は存在しません。
>926
さて、誰を指して言ってるのかわかりません。
民間人のみ30万説という日本の学者を知らないんで。
>>927 ふーん、つまり虐殺の定義は人それぞれってわけか。
じゃあ南京大虐殺は「そう思う人限定の真実」ってわけだw
私は南京不毛論争を何十年、いや未来永劫続けるより
人それぞれで勝手に思えばいい、という態度でいたほうが前向き、建設的
だと思うわ。丸く治めましょうw
>>930 合意が得られましたので、
南京大虐殺は「歴史的事実」ではなく、
「特定思想を持つ人の脳内真実」という事が確定しました。
結論が出た以上、これで南京議論は終了です。皆様お疲れ様でした。
はい乙かれ!
934 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:03 ID:WD0PPPhY
>>922 >奥宮正武の「私の見た南京事件」には偕行社が認めたことを記述してますからね。
おもしろい人ですね。奥宮正武の「私の見た南京事件」=「南京大虐殺」
ですか?偕行社が認めたのが一万5千ならその20倍の30万人である「南京大虐殺」に
ついては否定しているってことですね。
935 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:09 ID:WD0PPPhY
>>931 年々追い詰められて議論でも不利な肯定派はその方が崩壊までの時間が稼げる
でしょうね。まあ悪アガキも織り交ぜて粘って下さい。
もう終わりじゃないのかよwマボロシ派が必死ですねw
私は民間人30万虐殺説?には組しないので私に聞かないでね。
938 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:19 ID:WD0PPPhY
>>928 すっとぼけて逃げてもだめですよ。これに答えたくないですか?
>>そもそも中国の記念館だって「軍民遭難30万」と説明していますし、
>戦死した兵士や中国の便衣戦術の為に戦闘に巻き込まれた民間人
>も含まれてるってことですね?
939 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:20 ID:hWY/Z34V
b
940 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:21 ID:hWY/Z34V
ハッキリしているのは、ここに書き込んでいる連中は、100人斬りを目撃していないという事だ。
つまり、間接的に得た情報で判断しているに過ぎない。
そして、あたまから、100人斬りがあったと決め付ければ、他は見えなくなる。
俺は、なかったとも断言はしないが、決着のついてない事で一人の人間を犯罪者と決め付けるのは人権侵害だと思う。
>>983 質問の意味がわかりませーん。
あと記念館が軍民遭難30万としているというだけでその詳細は資料がないので
わかりませーん。
多分ですが、第二次上海事変が終了してから南京攻略までの全犠牲者が入ってる
のではと思いますよ(軍民遭難30万)には。
でもわたしはもともと数万説だと思っているので、全犠牲者をいれること
などには同意しません。
30万人説派と数千〜数万人説派と否定派と三つに分かれると思うが
30万人説派の人はどのくらいいるの?
944 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:38 ID:WD0PPPhY
>>937 脳内パニックですか?w
>>920の南京大虐殺は30万(内民間人20万)ですが組しませんか?
しないって事なら「南京大虐殺30万人」は反日勢力による「戦死した兵士や中国の
便衣戦術の為に戦闘に巻き込まれた民間人も含まれてる「軍民遭難30万」」
の曲解改竄ってことで議論終了です。
まさに「南京大虐殺マボロシ説の成立」ですねw
>>944 そんなにやっきにならなくても(苦笑)
私は30万説でも20万説支持でもありませんよ。数万はあったろう派ですよ。
なるほど「数十万説」はマボロシという意味で言ってるなら「数十万説」は
マボロシでしょうなw
ところが一般に言われる藤岡や東中野などの「マボロシ派」は中村説や板倉説に
まで反旗を翻している。これが私の言うマボロシ派。
947 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 16:50 ID:WD0PPPhY
>>943 >30万人説派と数千〜数万人説派と否定派と三つに分かれると思うが
厳密に言うとこれまで説明してきた事からもわかるように
30万人説派だけが「南京大虐殺肯定派」でその他は「南京大虐殺否定派」
ってことです。
南京で何らかの事件があった事と「南京大虐殺」があった事とは
別物です。肯定派はそのへんを有耶無耶にしていますから誤魔化されないように
注意しましょう。
東中野、藤岡:マボロシ派
中村、板倉(偕行社):少数認定派
秦:中間派
949 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 17:06 ID:WD0PPPhY
ところがその30万人説派は「戦死した兵士や中国の 便衣戦術の為に
戦闘に巻き込まれた民間人も含まれてる「軍民遭難30万」」 を「南京大虐殺30万人」と
して曲解改竄した反日主義勢力ですから
「軍民遭難30万大曲解反日派」 「マボロシの南京大虐殺演出派」・・
と命名していいでしょう。
すると「南京事件」として教科書で扱われていることを削除させるのはまず
不可能かもしれませんね。
>>950 なんで?
「南京事件」って何を指すの?
占領後の南京で確認されてるのは「殺人49人」だけだけど、
その事を指してるんだったら確かに削除の必要は無いよw
それと、肯定派は「数は問題じゃない」って言ってるじゃん。
だったら「中間派」ってのはおかしくないか?
数で言ってるだけじゃん、それ。
私は数を問題にしてますが何か?
私は数万だろうという派閥ですよ。その上で数万でも虐殺は虐殺だと思ってる
というだけです。
教科書も30万大虐殺に限定してなく、数万から30万まで諸説あるとしている
だけのことで、それなら現在49人説がどの教科書にも記述が無い以上、現在
の数万〜30万までという南京事件としての記述は今後も残るんじゃないでしょうか。
おそらくこの問題は永久に一つの答え(数の上での)が出ないでしょうから、現状維持
になるだろうということです。
954 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 17:46 ID:uAmVsB5P
実際に何千人か殺されていたとしても、二十万人三十万人
と水増しした事実は許されるものではない。
「数万だろう」
「私は・・・と思ってる」
肯定派ってこんなんばっかし。
でも結論は「南京虐殺は脳内妄想」と出たわけだけどね。
956 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 17:50 ID:WD0PPPhY
「南京大虐殺」が否定された上で「第一次南京事件」「第二次南京事件」
あたりが書き加えられることになるでしょう。
そしてもっとも残虐非道な事件として「通州事件」が掲載され
「南京事件」も中国軍の問題点として便衣に化けて民間人を巻き込んでしまった便衣兵と暴動を起
こしてしまった不良捕虜の事件として掲載、注釈でそれらの不良兵士の
処刑の当時における妥当性について特定の市民団体が疑問を叫び続けている事実を
少数意見として付け加えておいてもいいでしょう。
もう何を言っても
>>932で「妄想」って結論出てるんだからあきらめたら?
それとも肯定派の方で「誰もが納得する虐殺の定義」及び「南京大虐殺の定義」をきちんと設定するかい?
個人的に思った、ってだけじゃ、負け犬の遠吠え。
>>956 そう思うのは勝手ですがそんな時代がいつやってくるかはなはだ疑問。
学会レベル、政府実務レベルでは現在の南京事件はあったが、数万〜30
万諸説あり、特定は不可能というのがもっとも現実的で丸く収まると思って
るんじゃないでしょうか。だから私の考えでは現状維持と予測します。
>>957 否定派はそう思っていただいて結構ですよ。人それぞれだから。
私は自分の意見に何が何でも従わせようと思いません。
定義論争もさんざんやって合意が得られないのだからやっても無駄です。
ループさせてまでやる気は無し。
961 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 18:08 ID:15Z6tJtR
何処の世界に、被害者数が数万から数十万の数値のズレなんてあるんだよ。
それはなにもわからないといっているのと同じだよ。
判別もできないくせに虐殺だけはあったといいたがるのは、誠実さより、いいかげんさ
しかみえてこない。
それならキッパリゼロ説でも100万人説でも唱えてもらったほうがまだマシ。
学会レベルだかなんだかしらねーけどそりゃよっぽど痛い連中の集まりだよ。
南京事件しか目にはいらなくて常識的見解がわからなくなってるようでは、
どうしようもないだろうね。
962 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 18:15 ID:WD0PPPhY
>>959 >否定派はそう思っていただいて結構ですよ。
>私は30万説でも20万説支持でもありませんよ
>>945 30万人説派だけが「南京大虐殺肯定派」でその他は「南京大虐殺否定派」
ですからあなたも否定派ですよ。肯定派の存在を演出するような誤魔化し
はしないようにしましょう。
どんな立場の学者でも、なにが正しく、なにが間違っているかの判別はする。
しかし、数万から数十万の被害を主張するなんてことは判別した範疇にはいらない。
否定派、中間派、虐殺派、どの立場をとっても、いちおう資料の真偽はやっているから
こんなに大きな数値の幅はでないし、だしてない。
それくらい真偽判定の基準は、どの立場をとっても、明確だということだ。
中間派と虐殺派を合わせて出すというのは、別に誠実でもなんでもない。
ただ、否定派を退けているだけにすぎない。どちらを選ぶべきか、判断できなかっただけ
にすぎない。南京事件に詳しければ、中間派と虐殺派の主張が大きくことなっていること
は明白であり、両者を採るという判定はありえないのは明白だからだ。
学会レベルなるものが、数万から数十万であるということもない。
証明できるならやってほしいもんだが、こういうハッタリもやめるべきだろう。
あったとしても、政治的判断による日和見にすぎない。
それは、学問ではない。
学会も虐殺あった派のためのハッタリの道具でもない。
何があったのかは分かりません、虐殺という言葉の定義も知りません、
でも虐殺あったと思います。人それぞれだから否定派もご自由に。
↑
肯定派の意見まとめ
ていうか、次スレ立ってるぞおいw
一応断言するくせに、いろいろ突っ込みいれると適当なんだよね。
この中間派君は。>ID:Bz9GvEV9
マボロシ派はなんとかしてまたいつものループ論争に引き込もうとする意図がミエミエなんだよな。
今日は休日だからこれだけ書けるんであって、本格的にやったら何日あっても足りないよ。
だがそんなことにかまけてる暇は私には無い。忙しくてしばらく書けなかったら勝手に逃げたとか
勝利宣言とかするに決まってるんだから、適当にさせてもらうだけよ。
何度も同じスレが立つのは本懐を遂げられてないってことなんだろw
969 :
名無しかましてよかですか?:04/09/05 20:26 ID:zjwtYfC1
多分大虐殺あった派が嘘誤魔化しをやめない限り続くのでは?
その意味でもこのスレは有意義だと思うな。
970 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 00:23 ID:cWXb447F
k-kちゃんが行方不明ですw
971 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 00:43 ID:fRN4XA1C
けーけーは南京は諦めて100人斬りに鞍替えした模様。
972 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 02:12 ID:i+5tfI+B
>「混合目標」とは、非軍事目標とされるものが軍事的に使用されるケース等
を指すようですが、法的に軍事目標とされていれば、「混合目標」であっても
「軍事目標」であり、そうでなければ「軍事目標」ではありません。
>このような「混合目標」とスパイとの違いは、外形上の区別がつかず、砲撃・
爆撃の対象であるかどうかの認識をもてるかどうかの違いといえます。グース氏も同意せざるを得ないように、スパイは市民との区別がつきません。スパイを軍事目標とするということは、市民を軍事目標とするのと同じということになるわけですね。
>ですから、どの国際法学者も、スパイを軍事目標に挙げないわけです。
(k−k)
スパイが軍事目標だってことは当たり前の事だから殊更挙げないことくらい
わかりそうなもんだよなw
973 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 06:16 ID:r0hOBtsU
またまたK−Kの敗北宣言キター!!w
> すでに何度かご説明しましたが、私の文章を転載することは認めません。
> 理由も既に述べたとおりです。
> 転載等を行った場合は、適当な手段を取らざるを得ないことを申し上げておきます。
K−Kが一週間考えた結果がこれ。
常識といいながらそれをHPに掲載されるのは困るそうだ。
974 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 09:37 ID:Nv31yGjM
スパイは捕まえる前に明らかな場合は軍事目標となりうるが、捕らえてから
判明した場合、それは軍事目標ではなくなり、国内法(軍律)違反者として
戦時反逆罪で裁かれる。
中支那方面軍軍律より。
第二条 左に掲くる行為を為したる者は軍罰に処す
一 帝国軍に対する叛逆行為
二 間諜行為
三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
軍事目標がどうこう言ってるけど、
K−K自身も「軍事目標でないけど攻撃対象」という事が「有り得る」と言っている
(=攻撃対象かどうかと軍事目標かどうかは関係無い)のだから、
便衣兵に関しては
>>871で終了だろ。
今やってるのは便衣兵とか南京とかに全然関係無く、
単なるグースとK−Kの意地の張り合い。
977 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 17:31 ID:m7t1zb07
>K−K自身も「軍事目標でないけど攻撃対象」という事が「有り得る」と言っている
それが間違っている罠。
市民を攻撃対象にしたらマズイだろ?
978 :
名無しかましてよかですか?:04/09/06 22:45 ID:j/i3yrjO
松尾板でKーKが支離滅裂です。
現在の論争は安全区からの摘出者された者はなお軍事目標でありえるか、という
本来の主題から脱線しているね。それゆえ混乱をきたしてる。
K−Kもグースもスパイは軍事目標か?だとか主題と関係ない議論をしている。
もともとの主題は安全区から摘出捕縛された容疑者は軍事目標として攻撃出来るか?
であるから、摘出捕縛してしまったらもう「軍事目標」ではなく軍律違反者
として処罰される存在である、ということでFAでいいでしょ。
中支那方面軍律にもある通りね。
980 :
名無しかましてよかですか?:
〜100人斬りについて〜
本多勝一
言論の自由のない文化大革命時代の中国での「取材」だよなw