南京事件について徹底討論 その41

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5ははははは
「 竜 馬 への前スレからの宿題のまとめ」

1 ハーグ23条チ号の南京への適用が「法の悪用である」事の 論 証 
2 「便衣の中国兵」が国際法違反であることの 論 証 
3 南京のケースで、「裁判が不可能であった」事の 立 証
4 同「後方へ送ること」が不可能であったことの 立 証 
5 国際法の原則を破るほどの特別な事情が南京の敗残兵掃蕩にはあったことの 論 証
6 「南京で中国が便衣戦術を行っていた」ことの 立 証
7 >>661「国際法違反者を「解放」「後方で使役」ですか?目出度い妄想」
  という発言について、妄想呼ばわりした事につき「上海派遣軍飯沼参謀長」に謝罪すること
  この発想、元々の発案者は「 日 本 軍 の 首 脳 」なんですよ閣下。
  いいんですか?じっちゃんを悪く言ってしまってw
8 日本軍が安全区でおこなったのは法的な処「刑」であることの論証

もっとありそうですがね閣下。以後お答えがない限りこのレス番号貼り付けるだけで
済むようになるわけです。次のレスに元発言貼り付けますんで、とぼけて逃亡という 悪 い 癖
を出しませんように。
6ははははは:04/06/26 00:32 ID:NU51Tl4x
宿題についての竜馬の元発言。「そんなこと言ったっけ」とかとぼけるなよ閣下w
ちなみに未だに自説の立証はしていないよね閣下。

1 「裁判しなければならないと主張する肯定派の名無し便意屁くんは法の悪用奨励者」
2 「国際法違反便衣兵戦術」と南京の中国兵にレッテルを貼るのは竜馬のデフォルト。
3 「裁判不可能な膨大なる人数で違反を犯しておいて」
4 「妄想」「鉄道や船舶がどれだけあったというのかね」
  (船舶は12月中旬には輸送船が南京に入港を始めている。鉄道も20日過ぎには復旧している)
5 「想定外の場合は杓子定規には当てはめられない」「当時のハーグ法ですから尚更」
  (日本軍に国際法違反を正当化するほどの例外的事情があったことを証明しなければならない)
6 「国際法違反の便衣兵」
   まあ便衣兵というならそうだが南京の場合は「便衣兵戦術である」立証がいる。
   しかし竜馬はしていない。
7 「国際法違反者を「解放」「後方で使役」ですか?目出度い妄想」
   しかし飯沼参謀長は後方で使役の計画を持っていた(南京戦史資料p222。
   ちなみにこの直後の記述で鉄道と船舶輸送の復旧を述べている)
8 「膨大な人数が国際法違反を犯した中国便衣兵の処刑」
  当時の軍律によれば処刑は憲兵が行う。また処刑であるならば裁判により刑が決定して
  いなければならない。

さて竜馬閣下。自分の言葉くらい 責 任 も っ て く だ さ い ね 。