〜南京便k−k等の「人間性回復」応援スレ4〜

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920名無しかましてよかですか?:03/12/26 01:12 ID:Exxo5npc
>>918
国際法違反でなければ違法性阻却されてしまうでしょ。
あの引用された文章からは国際法違反とする段階で
苦慮しているとなっているわな。
921名無しかましてよかですか?:03/12/26 01:28 ID:8kpuITHs
>>912
でてくる「法学者」は、やはり佐藤和男以外いないのだな。

>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たる
>に値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ
従って「軍律裁判」をしなければならなかったことになるわけだ。
頼りの国際法学者とやらも、それを認めているようだが?

>安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく
しかし、捕まった「便衣の中国兵」は、民間人との区別を裁判を以てしなければならない。
「頼りの国際法学者」自身もその次で
>兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば
と認めているわけだ。お前自身はちゃんと読んでいるのだろうな?

>多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)
これは佐藤が南京の現実を知らないか無視しているが故の妄言。
当時の南京はそんな軍事的必要が認められるような状況ではなかった。
922名無しかましてよかですか?:03/12/26 01:33 ID:8kpuITHs
>>916
>便衣兵がいたというソースも便衣にて攻撃したか
>どうかの有無も関係なく、便衣兵とみなされるということに
>ついて教えてあげたわけだが
教えてもらったと言うよりも「ボクはこう思うんだ」という感想文を読まされた
だけだな。ゲリラであるという証明などまったくされていないのだからな。

>降伏せずに戦場にとどまるかぎり攻撃意思ありとして攻撃対象になるのは
>当たり前だな
やはり何も知らないのだな。南京は敗残兵的出時には、日本軍によって占拠されて
いた。従って戦場などではないのだよ。

>そんなことも分からんのか
自信に向けた言葉だな?
923名無しかましてよかですか?:03/12/26 01:40 ID:0TDnvsvH
戦場でない場所でも戦闘行為を継続するのが便衣兵なんだよ。
924グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:41 ID:MlIdjFDI
名前: グース@本物 ◆EaCIEP/BRA
E-mail:
内容:
>>905
(本日のトンデモさん)ID:Twx00n3t
>グースくんの見解が通るならば、ドーリットルケースを処罰する場合、
>軍律は必要ないことになる
>もちろん、この北「軍律法廷」の記述にあるように、当時の日本軍の
>見解でも、普通法の適用は出来ないという判断だったわけだ

 トンデモさんは私のレスを読んでいないし理解されていない。
ついでに『軍律法廷』の記述内容も理解できないからおかしな事を
書いてしまうわけです。(だからトンデモさんなわけですが)
 交戦資格者の戦闘行為に「刑法」は適用できません。
 これは当たり前のことで何度も説明しています。

私の見解でも「ドーリットルケース」の処罰には軍律、もしくは
何らかの立法措置が必要になります。

(1)まず、搭乗員は”交戦者資格”を充たしていましたから、原則として
 戦闘行為による殺人罪などは違法性阻却が認められます。
(2)交戦資格者を裁くには、「国際法・交戦法規に違反した」という
 構成要件に該当する事が必要になります。
(3)■重要■
 しかし国内法では、国際法で禁止されている「無差別爆撃」を 
 禁止する法規がなかった(つまり国際法違犯の構成要件に該当しない)

(4)これは国際法違犯であっても国内法上の構成要件に該当しないと
 処罰できないということなわけです。
(5)そこで国内法の整備方法として「空襲軍律の制定」が選択された
 という事です。
925名無しかましてよかですか?:03/12/26 01:49 ID:Exxo5npc
>>921
>でてくる「法学者」は、やはり佐藤和男以外いないのだな。

だからなに?w 

>従って「軍律裁判」をしなければならなかったことになるわけだ。
>頼りの国際法学者とやらも、それを認めているようだが?

それがどうした?w

>しかし、捕まった「便衣の中国兵」は、民間人との区別を裁判を
>以てしなければならない。「頼りの国際法学者」自身もその次で
>兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば
>と認めているわけだ。お前自身はちゃんと読んでいるのだろうな?

捕まったのが「便衣の中国兵」こと便衣兵なら問題あるまい?w
つーか君達虐殺派が「身体検査」しかしなかったか言って
散々批判してが忘れたのか?きちんと「兵民分離」しているじゃないかw

>これは佐藤が南京の現実を知らないか無視しているが故の妄言。
>当時の南京はそんな軍事的必要が認められるような状況ではなかった

やっぱり日本語すらまともに読めないんだね。
「軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは
「現実として能力的に不可能であった」と認めている――」とあるだろ?w

それに君達虐殺派が万単位にも上る便衣兵の無裁判処刑があったとか
いっていたわけだが、万単位もの便衣兵を裁判にかけるとして
一体何十年かかるわけ?w

そもそも君達のような「南京大虐殺」などという事実だと証明もできない
物語を妄信している人間の言う「状況」など全然説得力0なのだがね?w
926グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:59 ID:MlIdjFDI
 まさか「軍律が国際法の枠組み」というお馬鹿さんはいないと
思いますが、国際法でなければ国内法の枠組みという事になります。
(一国が任意に制定できるものが国際法になるわけがない)

 再度繰り返しますが、国際法違反であっても、それを禁止する
国内法がなければ法理論上、国内の裁判所では処罰できないのです。

 国際法違犯の禁止については、立法化することも可能ですし
軍律として制定しても問題ありません。主権が及ぶ範囲でどの裁判所
で裁くのかは完全に主権国家の自由裁量です。

 占領地については、そもそも占領国の主権が及ばないので
「軍律」の制定が必要になりますが、主権が及ぶ自国の領土内で
あれば軍律法廷でもその他の特設裁判所でも、普通裁判所でも
別に構わないのです。
 これらは国際法上の問題ではなく単に国内法上の問題にすぎません。
927名無しかましてよかですか?:03/12/26 02:03 ID:Exxo5npc
>>922
ID:8kpuITHs君。君はジョンボイドとかいう
危地害オヤジだろ?w 違うか?w

で、南京は戦場では無いんだ?じゃー何なの?w
戦場でないということは交戦法規は適用されないんだ?
初めて聞いたよw

兵隊が便衣で戦闘してたらそれは交戦法規違反の便衣兵じゃないの?
違うってのなら何なのさ?w 「便衣の敗残兵」とかズッコけること
いうなよw
928名無しかましてよかですか?:03/12/26 02:06 ID:Exxo5npc
ん?なんか俺間違ったこといいました?
まあいいや。では、明日朝早いので
いー加減にして寝ます。お疲れ様でした。

グースさんいつもありがとうございます。
929名無しかましてよかですか?:03/12/26 02:49 ID:OpIi3frT
「戦争法が想定していない条件下で、軍事的必要の優先が国際法学者達に
 よって認められた場合、戦争法の逸脱が例外的に認められる」

というのが田岡初め、従来の戦数否定論者も含めて認めうる多数説で
間違いないでしょう。(松尾板の論争を通じ)
では日本軍は南京において容疑者の裁判無し処刑と正規軍捕虜の
処刑を国際法学者に伺い立てたでしょうか?

答え:そんなことしてない。

では日本軍の容疑者裁判無し処刑、及び正規軍捕虜の処刑についての
軍事的必要性を事後判断で、認め正当化する国際法学者は何人いるでし
ょう?


答え:佐藤和男氏一人だけ。


というわけで否定派はたった一人の国内学者による事後判断に頼る
しかない状況です。
戦数適用のケースは国際法学者の判断が必要であるというのが、ハーグ
前文、そして田岡をはじめとする国際法学者の多数説であり、現場判断
で容疑者の裁判無し処断や正規軍捕虜の軍事的必要に基づく処刑を決め
てはいけないのです。

現在において国際的にそれらが合法とは認定されていないことは
明らかですね。
930名無しかましてよかですか?:03/12/26 02:57 ID:OpIi3frT
軍律というのは国際法でもなければ国内法でも無い。
当然、国際法の形態でもなければ国内法の形態でもない。

法であるからには、国内法の範疇(形態)であるなら、その国の
正式機関(国会)で承認されなければ国内法(の形態)には
ならない。軍律は法形態、法概念からまったく別のもの。
931名無しかましてよかですか?:03/12/26 08:55 ID:/yF4TNQJ
>>922
>やはり何も知らないのだな。南京は敗残兵的出時には、日本軍によって占拠されて
>いた。従って戦場などではないのだよ。

交戦相手から降伏、若しくは停戦の話が無い以上、交戦状態は続いているとみなされる。

・・・・・・この程度のことも知らないでよく「やはり何も知らないのだな」なんて事が言えるね。
932名無しかましてよかですか?:03/12/26 09:53 ID:UqDIeMGS
>>929-930
ループ戦術おつ
933名無しかましてよかですか?:03/12/26 11:10 ID:3I/TIbfq
これはヒドイ…露骨なループだよな…。
100レス近くかけて軍律が国内法の一部だと語り尽くされてる
のに…なんというか都合悪い事は視界に入れないし、絶対に認めない
し、ループだのすり替えだのやっても良心とか全然痛まない人たち
なんだろうか…虐殺派って。もうちょっと虐殺派も真摯な態度が残って
ると思ったんだけどな。

なんかこういう人って「地球は回っている」とか言う事にも「ソース」
とか「当時、地球が回ってるなんて言ってたのはガリレイだけだ」とか
「回ってる派はガリレイ一人の理論にしがみついてるだけだ」とか言い
出して、延々議論をループさせる事ができそうだ。

否定派は理論の無数ともいえるバックボーンを体系だてて説明して、「
その論を支持してる」と表明してるのに、虐殺派は「内容で勝てないなら
見た目の人数や重箱の隅つついてループだ!」って姿勢だから、支持得られ
ないんじゃないの。
934名無しかましてよかですか?:03/12/26 14:34 ID:HVkiHJRr
グースが正統な国際法学者の意見だと信じきってる事自体痛いんだけど。。
グースっていうのは「はじめに日本軍の名誉回復」という命題をもっていて
そのためにあらゆる「詭弁」を作り上げてきた人間なんだよw
そのぐらい気づけよ。詭弁家だから戦時国際法学の書籍も出せないだろうね。
なぜ否定派が何年たっても国内でしか論争出来ない、「国際司法」の場に
提訴すら出来ないかといえば、国内で詭弁を弄して国内世論を変える
のが目的でしかないから。
だがそれすら目的は達せられていないがねw・・・大部分の一般人はこの
ような話題に頭突っ込むこと自体を嫌がっているのが実情。
そして「つくる会」の教科書も採択失敗。
もはや2chが最後の砦であるようだ。
935名無しかましてよかですか?:03/12/26 15:19 ID:dwU/b8iW
>>933
国内で作られたというだけで、法(国会で採択されたもの)と律(軍司令官
命令で作れる規則)とじゃ体系がまるで違うんだよ。
グースらが当初言ってた国内刑法上の罪が、何時の間にか軍律上の罪にスリ
カエられてる欺瞞を肯定派は突いていたんだがな。
936名無しかましてよかですか?:03/12/26 15:52 ID:nzmZnmRU
>>935
条例は国会で採択されたものではないが
国内法ではないのか?
937名無しかましてよかですか?:03/12/26 16:16 ID:fwa6S0d5
>>935
>グースらが当初言ってた国内刑法上の罪が、何時の間にか軍律上の罪にスリ
>カエられてる欺瞞を肯定派は突いていたんだがな。

おまいメチャクチャだね。
国内刑法が論点ではないのに、国内刑法から軍律上の罪に話をスリかえる必要が
どこにあるんだよ?w

論点ズラしてんのはおまいじゃないの?w

資料付きで論破されたからってグダグダ書き並べてんじゃねーよ >>929-930>>934-935
938名無しかましてよかですか?:03/12/26 16:32 ID:fwa6S0d5
証拠付きで論証した時点で、グース側の勝利で議論は終了したわけだよ。
だから虐殺派のボクちゃんらは関係ない話で誤魔化すしかないわけ。
だから議論そのものが意味がないかのようにいうしかないわけ。>>934

議論で勝っているなら、こんな真似する必要ない、違うか?w

これが虐殺派お得意のループ・ハグラカシ戦法。>>1参照
論点をずらすためにグダグダ書き並べているだけ。

もしくは、失敗を認めたくないから微妙な訂正を加えつつ議論が負けていないと
思わせたい。

そのいい例が今日の虐殺派のレスだろw

論点がズレているなら、その時点で終わりなわけ。
ならそれでも虐殺派が続けた意味って何ね?w

つまり、ズラしたのは虐殺派ということだよ。
付き合ったのはグース。それが今回の議論の真相。
939名無しかましてよかですか?:03/12/26 16:37 ID:9P9Qm301
>>924 :グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:41 ID:MlIdjFDI
> 交戦資格者の戦闘行為に「刑法」は適用できません。
> これは当たり前のことで何度も説明しています。

自分でこう書いているな
> また、国内において、国内刑法の構成要件に該当し
>”違法性が阻却されない”犯罪を裁く場合には”軍律の規定は必要ありません”(当たり前ですが)。
【国内刑法】って、明言しているんだから、

また、こうも書いている
>銃撃を受けた死体があれば、そこに「違法性がない」という判断はできません。
なぜ、「違法性がない」と判断できないか?
国内刑法上の違法性を判断せざるを得ないからなわけだろう

軍律は、恒常的に規定されているものではない
ドーリットルケースでも、軍律が制定されていないことで、相当無理をしたね
とすれば、「銃撃を受けた死体」の違法性は、国内刑法のみでしか判断しようがないだろう
940名無しかましてよかですか?:03/12/26 16:38 ID:9P9Qm301
>>924 :グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:41 ID:MlIdjFDI
>私の見解でも「ドーリットルケース」の処罰には軍律、もしくは
>何らかの立法措置が必要になります。

当時の軍の見解では、軍律は法ではないから、不遡及の原則が適用されない
ってものだった

当時の軍の見解でも、グースくんの「軍律は国内法」というトンデモ見解には従っていなかったことになる
941名無しかましてよかですか?:03/12/26 18:26 ID:9P9Qm301
>>924 :グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:41 ID:MlIdjFDI
>(1)まず、搭乗員は”交戦者資格”を充たしていましたから、原則として
> 戦闘行為による殺人罪などは違法性阻却が認められます。

グースくんの見解は
>(3)交戦資格者であれば違法性阻却の要件を一つ充たしているので
>   交戦法規違反の判定に移ります。
ってことだったな
ここでは、交戦資格があっても、違法性阻却の要件の一つを充たしただけだと言っているが、今回は、交戦資格があれば違法性阻却が認められるすり変えていることがわかる
942名無しかましてよかですか?:03/12/26 18:29 ID:9P9Qm301
>>924 :グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:41 ID:MlIdjFDI
>(3)■重要■
> しかし国内法では、国際法で禁止されている「無差別爆撃」を 
> 禁止する法規がなかった(つまり国際法違犯の構成要件に該当しない)

言い訳を重ねてきたから、自分で何を言ったかわからなくなっているのだろう
>銃撃を受けた死体があれば、そこに「違法性がない」という判断はできません。
爆撃を受けた死体があるばあい、そこに「違法性がない」という判断はできないだろう、君の見解では
じゃ、その「違法性」っていうのはなんだね?
国内刑法だろう?
943名無しかましてよかですか?:03/12/26 18:32 ID:9P9Qm301
>>924 :グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 01:41 ID:MlIdjFDI
>(4)これは国際法違犯であっても国内法上の構成要件に該当しないと
> 処罰できないということなわけです。

死体があり、自殺・事故の可能性がない場合は、「違法性」を推定する、というのがグースくんの主張だった
>銃撃を受けた死体があれば、そこに「違法性がない」という判断はできません。

言い訳は破綻しているようだ
944名無しかましてよかですか?:03/12/26 18:36 ID:Exxo5npc
>>929
釣れますか?w

つーかマジレスすると問1、2共に不明というのが正しいだろ?
そして虐殺派が佐藤氏の論説に反する国際法学者の見解を
あげられない以上、不法とする説は存在しないということで、
結論は「合法と認定されると判断するのが妥当ですね」になるわけだ。
945結論その1:03/12/26 19:00 ID:Exxo5npc
今回も虐殺派がいかにトチ狂った危地害連中で
あるかということを示すサンプルが沢山取れましたね。
ご協力くださった皆様ありがとうございました。

ということでそろそろここらで一度締めたいと思います。

1、「軍事的必要」は「違法性阻却事由」になりえる。

というグースさんの主張は正しいということでこれは
もはや異論は無いようですね。ということで決定。
946結論その2:03/12/26 19:02 ID:Exxo5npc
2「戦時国際法」は「違法性阻却事由」となる。

これもOKですな。
まだ若干名理解できないのかしたくないのか、
抵抗を企てている危地害教徒の方がいらっしゃるようですが、
なにせ危地害ですからしょうがないですな。
947補足:03/12/26 19:06 ID:Exxo5npc
国際人道法 藤田久一 P197

「これらの行為を捕らえた側は、【自国の軍事刑法や普通刑法】に
従い彼らを厳格に処すことが国際法上認められている。
〜略〜
すなわち、戦時犯罪は、一般にそれを犯した者と捕らえた国
(当局)との関係で意味をもち(国家法益の侵害)、したがって
戦時中にしかも【自国の刑法】に基づいて処罰しうるにすぎない
ものである。」

藤田先生も戦時国際法違反を国内法によって処罰すると仰っている
ようですが?w
948補足:03/12/26 19:07 ID:Exxo5npc
>>947の【】は俺が加えたものですので。
念のため。
949名無しかましてよかですか?:03/12/26 19:25 ID:RGTCCU63
>>ID:9P9Qm301
君さぁ、最近グースに粘着している虐殺派だろ?
コテハンにしてくれないか?同じような口調で同じようなこと言うヤツが複数出てくると、
IDでしか識別できないのは混乱のモトなんだよね。日付が変わるとIDも変わるし。
あ、ひょっとしてコテハンでグースとやり合う度胸が無いのかな?w
950グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 22:59 ID:uIwrLzri
(本日のトンデモさん)ID:9P9Qm301
>>939-943
 構成要件の意味を理解できないようですので、ネットで調べるなり
本を買って調べるなりされてみてはいかがでしょうか?

 国内法違反の構成要件と国際法違反の構成要件は別物です。
国内の裁判所では「国内法」を基に裁判が行われます。
ですから”国際”法違反の行為を禁止する”国内”法が存在しない
場合は法理論上「国内の裁判所では裁けない」のです。

--------------------------------------------------
(1)無差別爆撃を禁止する国内法がない場合には、国際法上の構成要件
 には該当しません。法規が存在しないのですから「違法性」が発生しない
 ということです。【無差別爆撃の違法性を問うことができない】

(2)この場合でも殺人罪・器物損壊などの構成要件には該当しますから
 国内法上の「違法性」は推定されます。

(3)交戦資格者による「国際法に違反しない戦闘行為」は違法性が阻却
 されます。

(4)■重要■
 無差別爆撃を禁止する国内法が存在しないので、無差別爆撃の違法性を
(国内の法廷では)問うことができない。

(5)搭乗員が交戦者資格を充たしている場合、爆撃は適法ということに
 なり、捕虜として交戦資格者による適法の戦闘行為ということであれば
 国内法上の(殺人などの)違法性は阻却され、捕虜として収容しなければ
 なりません。
--------------------------------------------------
以上が基本的な理論です。
951グース@本物 ◆EaCIEP/BRA :03/12/26 23:16 ID:uIwrLzri
 無差別爆撃の違法性を問う為には何らかの形で国内法を整備する必要が
あったということです。法令では遡及適用ができませんから、軍律という形で
「空襲軍律」を制定し遡及適用との整合性をつけたわけです。

 遡及適用を考慮しなければ国内法令を整備して、国内の裁判所で裁いても
国際法上何の問題もありません。主権が及ぶ範囲において発生した事件について
どの裁判所で審判を行うのか判断する権限は主権国家にあるのです。

(占領地には占領国の主権が及ばないので、占領軍の国内法は適用できません。
ですから軍律の制定が必要になってくるのです。軍律の制定と同時に、軍律を
運用する軍律法廷の設置も定められます。
 ある事件が現地法令と軍律の双方に違反する場合、現地の裁判所で裁くのか
軍律法廷で裁くのかは主権を代行している占領軍の判断です)
952名無しかましてよかですか?:03/12/26 23:54 ID:8kpuITHs
>>950
>無差別爆撃を禁止する国内法がない場合には、国際法上の構成要件
>には該当しません
え??

>国内法違反の構成要件と国際法違反の構成要件は別物
なのではないのかね?
無差別爆撃を禁止する国際法があれば、無差別爆撃という行為は国際法違反の
構成要件になるのではないのかね?
自分が何を言っているのかわかっているかね?

>無差別爆撃の違法性を問う為には何らかの形で国内法を整備する必要が
>あったということ
なにを言うやら。
無差別爆撃を処罰するために軍律を定めたのではないかね。
国際法では(空戦法規案は、批准されていなくとも合法違法の判断材料として各国とも
に採用していたのは知っているね?)【具体的な罰則を設けていない】から、処罰の
ために軍律が必要だったのではないかね。

>トンデモさん
自己評価かね?
953名無しかましてよかですか?:03/12/27 00:41 ID:xNT4XbRw
凄い粘着っぷりだ…どれだけ論破されてもそれスルーして
次々とイチャモンつけて「質問」だけ投げかけてればいいんだ
もんな。まあでもここは匿名板だし、グースさんはちゃんと
固定ハンドルで逃げずに発言してるわけで、自分のHPでここの
ログを公開して分析する事になんの問題も無いわけだ。相手も
あくまで匿名さんだしね。そう考えるとここのログがたまって
行くのは、ある意味楽しみだね。
954名無しかましてよかですか?:03/12/27 00:48 ID:jjoA76vx
>>953
>どれだけ論破されても
誰がいつどこで論破されたのかね?

>次々とイチャモンつけて
その「いちゃもん」に負けて「国内法」の意味を「刑法」から「軍律」に
すり替えたのは、【ちゃんと固定ハンドルで逃げずに発言している】
グースだが?

>>949
で、名なしを批判しているのかね? で は な ぜ お前さんは名なしなのかね?
「コテハンでやり合う度胸がない」のかね?
955名無しかましてよかですか?:03/12/27 00:59 ID:RJ8RkcIj
これからもトンデモ君には大いに張り切って
活躍してもらいましょうw 






               否定派の為にw
956名無しかましてよかですか?:03/12/27 01:00 ID:xNT4XbRw
>>954
>「コテハンでやり合う度胸がない」のかね?
自己評価かね?(w
957名無しかましてよかですか?:03/12/27 01:36 ID:jjoA76vx
>>956
>自己評価かね
わたしが【いつ】名なしを批判したかね?
わたしがしたのは「コテハンでやり合う度胸がない」という名なし批判をしているクセに
自身は名なしのままの人間に対する【皮肉】なのだが、オウム返しくらいしか
できないのかね?
>>955
>トンデモ君
自己評価かね?

>否定派の為に
実際問題として、竜馬や馬鹿薬に代表されるほとんどの否定派諸君は、世間の一般人に対して
【否定派を貶める】効果しか上げていないのだが、理解できていないようだね?
958名無しかましてよかですか?:03/12/27 01:58 ID:MCpckmLt
>>951
>(1)無差別爆撃を禁止する国内法がない場合には、国際法上の構成要件
>には該当しません。法規が存在しないのですから「違法性」が発生しない
>ということです。【無差別爆撃の違法性を問うことができない】

なら便衣兵を禁止する国内法規は存在しませんな。
959名無しかましてよかですか?:03/12/27 02:04 ID:MCpckmLt
>>951
結局、空襲軍律は法じゃないことを認めてるわけですね。
960名無しかましてよかですか?:03/12/27 02:27 ID:xNT4XbRw
>>957
皮肉繰り返す事しかできない相手に皮肉で返してるだけだろ。(w

>>958
便衣兵は「便衣である事が国内法に違反してるから」処罰される
訳じゃなくて、(通常、交戦者資格を持つ事によって阻却される)
「戦闘行為による違法性の発生」が、便衣である為交戦者資格を
失い(阻却されないから)違法を問われるだけの話だろ。
961名無しかましてよかですか?:03/12/27 03:05 ID:jjoA76vx
>>960
>皮肉繰り返す事しかできない相手に
>>954は読んだのかね?
グースが「国内法」の意味を「刑法」から「軍律」にすり替えたという事実の指摘
をしているわけだが、皮肉「しか」できないというのは事実に反するわけだね。
事実と異なることを以て人を非難するのは中傷だから、撤回して謝罪してくれるの
だろうね?

>通常、交戦者資格を持つ事によって阻却される)
>「戦闘行為による違法性の発生」が、便衣である為交戦者資格を
>失い(阻却されないから)違法を問われるだけ
ではないね。
便衣兵を禁止する国内法規は存在しない。あるというなら出してみよう。
「便衣兵は国際法違反だから違法性が阻却されない」
というのであれば、便衣兵を国内刑法で裁いたという判例を出してみよう。

言っておくが、軍律によって裁くのは、軍律によって違法だとされるからで
はなくて、国際法に違反したものを具体的に罰する国内法規がないために
罰し方を定めているのが軍律だから、なのだからね?

さて、上の質問の答えを示せるかね?
できなければお前さんの言うことはデタラメと言うことになるよ?
962名無しかましてよかですか?:03/12/27 03:05 ID:MCpckmLt
グースらの詭弁はそもそも、軍事行動は国内刑法での殺人罪にあたる
と言ってたのだよ。

なら、無差別爆撃だって軍事行動だから、それによる殺人は国内刑法
で違法にならなければならないはずだな。
ところがグースらは国内刑法では無差別空襲を裁く法が無いと言ってる
わけだ。

あれ?軍事行動は国内法で原則違法とグースらは言ってただろ?それなら
無差別空襲も軍事行動だから、それによる殺人は国内刑法で違法と
出来るだろ?なんで国内刑法で軍事行動が違法とできなくなるの?
それなら、無差別空襲だけでなく便衣活動による殺人も国内刑法
では裁けないよ。便衣活動を禁止する国内刑法は存在しないからね。

>>960
無差別空襲による殺人をを軍事行動による殺人として国内刑法で裁け
ないなら、便衣活動による殺人も国内刑法では裁けないということ。
つまり国内刑法の犯罪構成要件が戦時国際法によって違法性が阻却
されているというグースらの説は間違いということ。
963名無しかましてよかですか?:03/12/27 06:46 ID:xNT4XbRw
おー、都合のいいトリミングレスきたよー、すげえ本物だ。(w
しかもしっかりループにもなってる、ああ、すげえなあ。(w
>>961
まあ「摩り替えたと言う事実」ってのも虐殺派の脳内事実でしか無いし
内容として認められるのは「皮肉」位っていう俺の評価は覆らないし
撤回も謝罪もする必要も個人的に感じないなあ。ご意向に添えなくて
ごめんなあ。

俺の960の
>便衣兵は「便衣である事が国内法に違反してるから」処罰される
>訳じゃなくて
って部分をわざわざご丁寧に外した上で
>便衣兵を禁止する国内法規は存在しない。あるというなら出してみよう。
って言うレスわざわざ返してるの?すごいなあ。びっくりした。
国内法に違反してる訳じゃないって言ってる相手に「あるというなら」
ってマジでレスしてるの?こういうのが常套手段なのかあ。なるほどなあ。

>「便衣兵は国際法違反だから違法性が阻却されない」
>というのであれば、便衣兵を国内刑法で裁いたという判例を出してみよう。
あー、上手いねえ。こう書くと判例を出す必然があるように見えるもんね。
でも無論判例を出す必要なんてないよね。当時の慣習法上、裁判が必要
不可欠だった訳じゃないわけで。わかってて相手見ながらループさせて
るんだろうけど。

>>言っておくが、
以降はあんたの感想文と脳内論理にしか読めないから、まあ「答え」は
これで示したかな、一応。
964名無しかましてよかですか?:03/12/27 06:47 ID:xNT4XbRw
>>962
950でグースさん、こう言ってるよなあ。
(2)この場合でも殺人罪・器物損壊などの構成要件には該当しますから
 国内法上の「違法性」は推定されます。

で、例えばバットを人の居ないところで素振りしても「違法」じゃない
よなあ。でも、バットで人の物壊したり人殴ったりして殺傷すればそれは
「違法」だよな。「軍事行動」もそれだけなら例えば人が居なくて自分の
敷地でやれば違法じゃないよなあ。(それが違法なら世界中の軍隊の「演習」
までが「違法」になっちゃうからなあ)「無差別空襲」も仮に自分の国の
演習敷地内でその行動だけ抜き出してやっても、人も死なないし他者に損害
を与えたわけじゃないから「違法」じゃないよな?他国まで飛んでいって
他者を殺し物を破壊するから「違法性が推定される」わけだろ?まあ分かっ
てて気付かないフリしてんのかもしれないけどさ。
965名無しかましてよかですか?:03/12/27 09:08 ID:RJ8RkcIj
まあ、この「厚顔無恥」っぷりが虐殺派という
大嘘つき危地害連中の顕著な特徴の一つですからな。

これからもどんどんその特性を発揮してもらって
虐殺派といものが如何に信用ならないトンデモ連中で
あるかということを多くの人々に知ってもらいましょうw
966名無しかましてよかですか?:03/12/27 09:25 ID:MCpckmLt
>>964
「推定される」では軍事行動は国内刑法上の犯罪構成要件には
ならんわな。推定されるだけでは違法阻却は出来ません。
違法阻却されるものは推定でなく、違法と「確定したもの」が阻却
されるから違法阻却されたことになるのです。
グースさんらの言ってたことは、軍事行動は国内刑法上違法であり、
それが戦時国際法によって違法性が阻却されるか、または交戦法規に
違反ならば阻却されないと、キッパリ、軍事行動は「国内刑法上違法」
だと述べていたわけです。
国内刑法で軍事行動が違法であるなら無差別爆撃だって軍事行動な
わけだから、国内刑法で裁けるはずですね。国内刑法の殺人罪、器物損壊
罪なら不遡及原則にも反しない。。それなのに国内刑法で裁くことが
出来ず、「空襲軍律」などというものを作って遡及適用するしかなかった。

答えは明らかでしょう。国内刑法では「推定」は出来たとしても実際に
国内刑法では敵国の戦争犯罪は裁けない(国内刑法上の罪が違法阻却さ
れる)わけじゃないということです。


967山田海鷂魚痔:03/12/27 09:30 ID:aYcHd+6d
記念カキコ
968名無しかましてよかですか?:03/12/27 09:51 ID:RJ8RkcIj
>>966
あの〜お手数をおかけして申し訳ありませんが、
以下を読んでいただけますか?ww

947 :補足 :03/12/26 19:06 ID:Exxo5npc
国際人道法 藤田久一 P197

「これらの行為を捕らえた側は、【自国の軍事刑法や普通刑法】に
従い彼らを厳刑に処すことが国際法上認められている。
〜略〜
すなわち、戦時犯罪は、一般にそれを犯した者と捕らえた国
(当局)との関係で意味をもち(国家法益の侵害)、したがって
戦時中にしかも【自国の刑法】に基づいて処罰しうるにすぎない
ものである。」

藤田先生も戦時国際法違反を国内法によって処罰すると仰っている
ようですが?w
―――――――――――――――
(タイプミス「厳格」を「厳刑」に訂正しときました)
969名無しかましてよかですか?
>>966
君に限らず虐殺派は馬鹿ばかりのようだね。
違法と確定してから違法性阻却の有無を判断するわけがないだろう。

http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1030.htm
3 違法性は違法性阻却事由が存在しないこと
 構成要件該当性が認められると次は違法性の判断になるわけですが、違法性の有無
の判断は「これがあると違法性はない」とする違法性阻却事由があるかどうかを検討
し、もし違法性阻却事由があれば違法性はないと判断し、逆に違法性阻却事由がなけ
れば違法性があると判断することにしています。
 これは理由がありまして、もともと構成要件というのは誰がどんな状況下において
行っても犯罪となる行為のカタログな訳ですから、よほどのことがない限り犯罪が
成立しても不思議ではないわけで、構成要件に該当する行為というのは同時に違法性
の存在をも推定することになるからです。