電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?

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145法の下の名無し
おまいら、中古は対象外かもしれませんよ!
以下のサイトで「電気用品安全法」を検索。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
旧法である「電気用品取締法」で製造されたものを、「電気用品安全法」では
どのように取り扱うか規定してある。

>(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
>第四十五条
> 第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法
>(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の
>型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の
>処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法
>第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の
>三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認
>若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについての
>これらの処分については、なお従前の例による。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なんで前の法律適用するって言ってんのに、「中古も対象」とか言い出すんだ?
経済産業省が正しく「計算」し拡大解釈した可能性あり。
146法の下の名無し:2006/03/04(土) 04:56:25 ID:417XfV7y
>>145

「前の法律から中古品は規制対象に入っていた」と、
迎審議官が発言しだしたんだ。
147法の下の名無し:2006/03/04(土) 04:57:30 ID:1tqjbJaG
すまんかった、駄目だわorz

第四十七条  第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の
甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの
(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条
若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法
第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項
又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による
型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に
係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を
受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から
旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの
間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。

2  第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三
第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定に
よりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る
移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から
起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を
経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項に
おいて準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を
経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、
第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
148法の下の名無し:2006/03/04(土) 05:03:40 ID:1tqjbJaG
んー、でも47条1項の
>当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものと
>みなされた日から 旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める
>期間を経過する日までの間
と、同2項の
>第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則
>第五十条第二項の政令で定める期間を 経過する日又は当該承認の日から
>旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品
>取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日
>までの間
という期間を、計算省が中古業者や消費者に告知していなかったのは
確かなようだな。
149法の下の名無し:2006/03/04(土) 06:12:12 ID:8w61rXoK
>>142>>143
それって行政事件訴訟のことかね?後者の回答はちと的外れでない?
適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
あと、スレ自体が財産権を問題にしてるんだが、上でもあるように、専ら22条1項とセットで検討すべき問題だと思うのだけど。
要するに家電取引事業者の届出制なわけでしょ?(自分もPSE法をよく見てないけど)。既存の財産権を侵害するのもそうかもしれないが、中古リサイクル業者などの営業の自由侵害から考えた方が的確な気がする。
ただ、いずれにしても、義務付け訴訟しかないのかな。他に有効な訴訟類型を知りたい。実体関係もさることながら、問題解決には争い方が一番大きなウェイトを占める。
150法の下の名無し:2006/03/04(土) 10:09:58 ID:06P0mY+s
>>149
>適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
行政法に詳しいわけじゃないが、経済産業省がなんらかの処分や採決をした後ならともかく、現状では無
理なんじゃないかね。

やるとしたら「中古は対象」との回答に対する、国家賠償法による損害賠償請求。
151法の下の名無し:2006/03/04(土) 13:35:23 ID:R5yy9FAG
塩川議員の質問見て気になったんだけどさ、

・旧法では中古品についての明文規定なし
・旧法では古物商の商品を対象としてなかった(行政は中古品にたいして旧法を用いなかった)

もしこうなら、新法で何らかの明文規定なしに中古品を対象とできるのか?
152処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 16:41:08 ID:ElHz0EcP
>>148
それも結構、重要なポイントだね。

リンク貼らしてね。
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1141104628/
153処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 16:58:03 ID:ElHz0EcP
あれ?
第四十七条  削除

第四十八条  削除
154処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 16:59:53 ID:ElHz0EcP
さっきはあったような・・・。
別サイトも多分あるし、六法なら持ってるから構わないけどw
155処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 17:16:25 ID:ElHz0EcP
http://www.e-gov.go.jp/index.html
ああ、政府のサイトか。やっちゃったなぁw
156法の下の名無し:2006/03/04(土) 17:58:56 ID:pmxeZz8Z
157法の下の名無し:2006/03/04(土) 18:22:36 ID:pmxeZz8Z
他サイトも、電気用品安全法の第四十七条を第四十八条を削除してた。
↑個人でやっているようなので直リンはできませんし、law.e-govの丸写しかも。

つか、削除されたってことは、法律から無くなったってことで宜しいの?

(最終改正までの未施行法令)と赤字の但書があるが、立法府の承認ナシに
行政サイドが勝手にコロコロ法律を変えて宜しいの?

中古品を販売できないことの論拠が削除されたので、中古品は販売できること
なるってことで宜しいの?

158法の下の名無し:2006/03/04(土) 18:42:43 ID:22vCxSGd
>>153
これはどういう事?

やーめた!って事なのか?
159処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 19:03:50 ID:ElHz0EcP
俺は単に都合の悪い情報を隠しただけと解釈したがw
160処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 19:11:19 ID:ElHz0EcP
おまいら、削除された箇所がポイントですよ。
161法の下の名無し:2006/03/04(土) 19:25:31 ID:pmxeZz8Z
>>159
残された短い期間、全力を挙げて周知徹底させると大臣が答弁している
とても大事な時に『悪い情報を隠す』とは考えにくい。
中古も含むと考えているK3章にとっては『都合の良い情報』(条文)なんだけど。
それを、削除したってことは・・・最終局面で何か動き出してマツネ。


162法の下の名無し:2006/03/04(土) 19:50:59 ID:6pWGeKDe
NHK、7時のニュースでPSEとりあげてた。
街頭での署名活動の件と簡単な説明のみで、個人的にはもっと掘れよって思ったけど、
まあ、NHKだししょうがないか。

で、経産省曰く「周知の徹底が足りなかったが、見直す気も期限の猶予をのばすつもりも無い」って事らしい。
163法の下の名無し:2006/03/04(土) 19:52:15 ID:9w38+Utg
四十七条、四十八条は、下の附則の部分だろ
164処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 20:16:49 ID:ElHz0EcP
なるほど、気のせいかw ・・・本則の削除は何だろう?
165処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 20:33:31 ID:ElHz0EcP
本則が旧法で、それを読まれたくない、という風かな。
166法の下の名無し:2006/03/04(土) 20:45:55 ID:jIbRtadF
>>142>>149
公法上の法律関係に関する確認の訴えのことだと思われる。
何らかの処分が差し迫っているなら差し止め訴訟なども考えられるが、
そうではないので今訴訟を起こすとしたら確認訴訟になるということだろう。
取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
167法の下の名無し:2006/03/04(土) 20:57:03 ID:U/lBzDI5
>>149
行政訴訟を本案として民事保全法の仮処分は出来ない(行政事件訴訟法44条)
そして行政訴訟は執行不停止が原則(行政事件訴訟法25条)

上のほうで>>18が書いてるだろ?
仮の救済手続は仮の義務付けあたりしかないんだよ。
168法の下の名無し:2006/03/04(土) 21:29:02 ID:fy4zVYGi
>>166
>取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
>それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
>具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
確認訴訟といっても、処分か判断(あるいは処分や判断をすべきなのにしないという不作為)がないと、
訴訟できないだろ?
169法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:19:57 ID:FPqi2cMg
よく分からないので聞きますが、

販売業者がPSEを取得することはできないのですか?

あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
受けての制度のはず。
中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
かといって、当該業者が倒産したら賠償はとれないし。。。
(失火責任法の縛りで、出火家屋の隣人はもっと迷惑だし)。

しかし、
耐震偽装では、地震で倒れる建築物を放置するな!!と言い、
電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。

節操がないことこの上もない。
170法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:32:25 ID:fy4zVYGi
>>169
>販売業者がPSEを取得することはできないのですか?
基本的にできない。
その業者が輸入業者か製造業者を兼ねるなら、輸入業者か製造業者としてPSE
マークを貼る資格を取得できる。

>あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
>受けての制度のはず。
まさか。
電気用品安全法でまともに検査しないといけないのは、絶縁だけ。
漏電はある程度ふせげても(といっても、抜け穴だらけ)、出火が防げるような検査はない。

なお、100Vの家電が漏電しても、普通の人間は死ぬことはない。

>中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
>販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
中古の販売業者が無過失責任かぶるなら、新品の販売業者もかぶらないといかんな。

そこまでの責任かぶって販売する業者はいないだろうけどな。

>電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。
出火の恐れはない。
171法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:35:03 ID:9OqYaW6z
耐震偽装はしかるべき検査を民間に委任した結果起こったこと
電気製品の安全基準は旧法と変わっていないまま民間に検査を委任する法律
実際法運用開始後の方が家電事故は増えているという記事もある
172法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:59:00 ID:U/9jI5zh
>>171
結果だけ見ればそうかもしれないけど、
古い家電から出火の可能性のほうが高いのでは?
出火した家電が電取法の物かそれ以前の物かまで調べて
それで電取法の物が多いというなら納得するけど、
通常の範囲で考えると電取法が施行される以前の家電が出火しそうなものだけどな。
殆どが電取法以前の古い家電から出火してると思うよ。

これは自分の意見ね。
173法律しろうと:2006/03/04(土) 23:12:57 ID:CFPtmxEX
>>164
附則で改定されたから削除なんでは。
174169:2006/03/05(日) 00:11:15 ID:2gTvXyvA
ありがとうございました。

で、疑問なんですが、効果のない法律を何で造ったんですか ?

あと、業界・団体も、この期におよんで騒ぐのは何故なんですか?
(重機ネットの時もそうだった)。
175法の下の名無し:2006/03/05(日) 00:29:12 ID:LF5FKN5E
>>174
ヒント:告知したのは業界団体経由でメーカーに対してだけ
176法の下の名無し:2006/03/05(日) 00:39:26 ID:cOoRGTPq
消費者が、メーカーに対し、「昔買ったお前の所の製品に、今からPSEマークを付けに来い」と訴えるのは、どう?

メーカーはアフターサービスとして、昔売った製品にPSEマークを付けて回る義務があるのでは?

177法の下の名無し:2006/03/05(日) 02:28:44 ID:3IwgafWF
>172
おそレスになりますが。
古い家電から出火することがあるとすれば
機器の構造上の欠陥よりホコリが原因によるトラッキング現象が元になって
引き起こされるものがおおいのでは?
さすがにそれを理由に中古家電=危険とはできないのでは?
まめにホコリを取り除けばいいことですし
買って1年程度の家電でも起こりえる事。
178法の下の名無し:2006/03/05(日) 02:35:30 ID:zlvHviOq
こちらの板の方にお伺いしますが
現在問題になってる中古製品の販売についてなんですが
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1140874664/709
で書かれている新法不遡及の原則についてはどうなんでしょうか?

つまり以前の法による認可により販売を許可された製品については
もともとの製品に欠陥がない限り販売できるという論法なんですが

二十七条の販売の制限に矛盾しちゃうんですが、

一度建築された中古住宅や中古ビルなども旧法可では合法であったということで売買制限はない
まあアスベストの問題もありますが
もともとの製品に危険性を認めない限り一律に販売を制限する理由にはならないというものなんですが
179法の下の名無し:2006/03/05(日) 03:00:02 ID:icR7empI
>>178
PSEマークが無いものの販売をしてはならないという条文を崩さない限りだめ。
だから政令なりに除外規定か別段の定めを設けなければだめ。
180法の下の名無し:2006/03/05(日) 03:10:42 ID:zlvHviOq
>>179
どもです
やはりそうですかね

建築基準法なんかみるとちゃんと現存する建物とかにも言及してるんですよね
なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ
181法の下の名無し:2006/03/05(日) 03:21:14 ID:982r6mSB
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
第二十七条
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されて
                                ~~~~~~~~~~~~~~~~
いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
↓↓↓
第十条
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による
~~~~~~~~~~~~~~
義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
付することができる。
↓↓↓
第八条
2  届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の
                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)に
ついて検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
↓↓↓
第八条
届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。


はい、PSE法8条1項の反対解釈で中古品は含みませんと。計算省死ね
182法の下の名無し:2006/03/05(日) 03:37:52 ID:p/jXyBsu
>>177
そうなんだけどK3がそこまで調べてないと思える。
ああ書いたけど反対派ねw
183法の下の名無し:2006/03/05(日) 03:44:41 ID:3IwgafWF
>182
返答ありがとうございます。
お互い夜更かし乙です。

184法の下の名無し:2006/03/05(日) 09:29:08 ID:DekV0Dcg
>>176
ナショナルに電話して、2004年に新品で買ったのにPSEマークが
ついてなかった商品にPSEマークをつけてくださいと言ったのに
できないといわれました。

中古だけが問題じゃないんです。
大手電気メーカーの新品でも
メーカーの怠慢でPSEマークがついてない商品が
あるんです。
185法の下の名無し:2006/03/05(日) 10:25:41 ID:i+wVcAka
>>184
確かめない方が悪いな
186法の下の名無し:2006/03/05(日) 10:51:46 ID:dlXiMTrY
>>185
バカ言うんじゃねぇ!
187法の下の名無し:2006/03/05(日) 11:00:11 ID:JJl/IiwX
>>184
メーカーが新品を売る場合、
法律の施行日までにPSEマークつければ良いんだから
今回の対応も当然ジャマイカ!
新品を売った後の中古市場なんて、メーカーの知ったことじゃない。

問題なのは、いきなり中古市場も範疇に入れられたこと。

オマイら、行動起こしているか?
188法の下の名無し:2006/03/05(日) 11:21:04 ID:K0zDHe4P
法学板らしい書き込みをお願いします。
189法の下の名無し:2006/03/05(日) 12:01:07 ID:i+wVcAka
>>187
実害が目に見えにくいからな
使い古しの家電なんて「家族や友人にあげる」のが第一選択肢だし
190法の下の名無し:2006/03/05(日) 12:42:38 ID:lgO6IkYE
★今夜、ラジオ番組で坂本龍一がPSE法案についてコメントします。

J-WAVE「RADIO SAKAMOTO 」3/5 24:00-25:00

・ナムジュン・パイク追悼特集
・PSE法案に迫る

ttp://www.j-wave.co.jp/
191法の下の名無し:2006/03/05(日) 13:28:22 ID:DW8G7nns
>>166
149だけど公法上の関係の確認って機関訴訟ってやつ?それなら権限分配であって、あっさり合法・合憲ってなってしまわないかな。
それにこれって私人が出訴できるの?行訴全く無知なもんで。
ウルトラCで、届出制が施行された時点で法令違憲を出訴するってのもありかも。憲法・松井当たりからすると「アメリカ司法権なんだから・・・」って処分蓋然性と事実的損害を理由に何とか本案もらえるような。
執行不停止は裁判所が停止決定した後はできないって判例だし、おそらく本法より違憲性が高い。というより、処分が継続するものじゃないから(処分じゃなく刑罰だから)そもそも停止なんてことになるのか?って思う。
192法の下の名無し:2006/03/05(日) 13:29:59 ID:DW8G7nns
>>187
とりあえず署名からだ!漏れは署名したぞ!
193法の下の名無し:2006/03/05(日) 15:17:40 ID:vmfQEZie
>>184
何年製造のどういう品?
法施行後1〜3年間は、PSEマークをつけなくてもいい。

その後の販売猶予期間が5〜10年なので、PSEマークのない在庫はこの4月まで売ってよい。
194法の下の名無し:2006/03/05(日) 15:20:02 ID:vmfQEZie
>>180
>なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ
そもそも本則のほうが中古対象外なので、附則などなくても対象外。

「新法不遡及の原則」は「そもそも本則のほうが中古対象外」であることの強力な証拠になる。
195法の下の名無し:2006/03/05(日) 15:21:50 ID:3d1ymH/M
中古市場の消失は担保力低下を起こす。特に工場とか印刷屋とか。リース(レンタルではない)を利用してるような会社の信用収縮を起こす。ちょうどバブルの時、土地の値が極端に下がって担保力が下がったのと同じ状態。
196法の下の名無し:2006/03/05(日) 22:10:42 ID:HHjYvcd5
裁判を考えた場合、国に対する行政訴訟では、消費者は負けることになる。

これに対し、メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。
メーカーはPSE特需で大儲けと考えていると、中古品対応で大損することになる。
197法の下の名無し:2006/03/05(日) 22:23:32 ID:o2JqobQB
>>196
> メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。

その根拠は?
198法の下の名無し:2006/03/05(日) 22:33:26 ID:eP0/GB2d
この↓貸借対照表について、このスレ的に解説きぼん。

-----------------------------------------------
天下り先

財団法人電気安全環境研究所

理事長    中国通商産業局長
常務理事   通商産業省 工業技術院総務部 エネルギー技術研究開発課長
理事       通商産業省 工業技術院長
http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou_2.pdf

常勤役員の本俸月額は以下の通りとする。
理事長1,350,000円
専務理事1,170,000円
常務理事1,120,000円
理事950,000円
(ただし役員分90,000円特別管理職分860,000円)
http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou13_1511.pdf

貸借対照表、面白杉。仕事してねー。
http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou_6.pdf
199法の下の名無し:2006/03/05(日) 22:36:19 ID:DW8G7nns

竹中さんも言ってたけど、天下り先確保に必死らしいからなw



大臣に上げる法案を偽装するらしいから( ´,_ゝ`)w
腐れ公務員が
200法の下の名無し:2006/03/05(日) 23:17:02 ID:CcGFfVG0
>>199
その手の感情論は、他の板でお願いします。
201処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/05(日) 23:17:43 ID:vABeZDi+
>>197
検察が動いたっておかしくないぞ。
202法の下の名無し:2006/03/06(月) 00:02:59 ID:Ev6y7ImO
>>197 PL法
中古品がPSE法に言うような危ないものなら、製造者はそのような危険があるかないかを調査し、それを防ぐ義務がある。
法ができたのは最近だけど、欠陥自体は昔から分かっているはず。
203法の下の名無し:2006/03/06(月) 04:45:54 ID:DgWmTsQk
>>191

これって、省令、官報の類に中古品を含むという記述はあるんでしょ?
そういう公文書を対象にして、「中古品を含むという法的根拠無し」を問う訴訟はできんのか?

204法の下の名無し:2006/03/06(月) 08:25:23 ID:n6qZ7ZWw
中古品を含むとか、どこにも明記されてない。
だからなんとか党からそこを突付いた質問があった。
だが珪酸サイトで政令が後から改定される事はあるかも。

「中古品を含むという法的根拠無し」は確かにそうかもな。
205法の下の名無し:2006/03/06(月) 08:43:37 ID:XDJfQWVT
>203
2/17のhpが初
206法の下の名無し:2006/03/06(月) 09:22:37 ID:9o4EV7Fb


首相に直訴したらどうか。


207法の下の名無し:2006/03/06(月) 09:44:02 ID:vtah9Ev1
●●● 人権擁護法案賛成派&売国政治家一覧 ●●●

【自民党】
 河野洋平 神奈川17区 --- 超売国奴。中国の飼い犬。日朝友好議連所属。
 野田毅  熊本2    
--- 売国奴。中国の飼い犬。外国人参政権推進。日朝友好議連所属。
 加藤紘一 山形3区  ---- 売国奴。中国の飼い犬。
 古賀誠  福岡7区  ---- 野中の子分。人権擁護法案推進。
★二階俊博 和歌山3区  
-- 売国奴。中国の飼い犬。人権擁護法案推進。江沢民の石碑建立。
  中国に油田プレゼント、年金施設払い下げで中国企業にプレゼント、PSE
 伊藤公介 東京23区(町田市,多摩市)売国奴。創価企業のヒューザーと癒着。

【民主党】
 岩國哲人 神奈川8区 -- 外国人参政権推進。北朝鮮とつながりのある大阪経済法科大学で、客員教授。
 岡田克也 三重3区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
 仙谷由人 徳島1区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
 横路孝弘 北海道1区 -- 日朝友好議連所属。有本恵子さんからの手紙を無視。
 岡崎トミ子 参議院 宮城--- 韓国で反日でもに参加。
 山下八洲夫 参議院 岐阜--- 元社会党 岐阜県 (日朝友好議連)
 千葉景子  参議院 神奈川- 元社会党 神奈川県

【無所属】
 野田聖子 岐阜1区  ---- 元自民党 古賀の子分。人権擁護法案推進。

【公明】
 北側一雄 大阪16区 韓国人ノービザ推進
208法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:08:44 ID:vvJgdlho
>>163
旧法の電取を調べてみた。
四十七条は業務監査(だったかなちとわすれた)
四十八条は業務停止命令

メーカーに対して、権限と拘束力を自ら放棄したわけだ。
で、やり場の無い怒りでも中古市場にぶつけたわけか?
209法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:20:55 ID:V70fHBNf
つーかよ、
法律が出来た時点で、さかのぼって適用されることは基本的にあり得ないんじゃなかったか?

中古品は適用外が当たり前でないの?

要するに今後作る製品について定めてる法だろ?
210法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:23:43 ID:vvJgdlho
>>209
韓国の親日法は現行法で世界唯一のトンデモ遡及法。だったんだが、
電安法もめでたく世界の恥さらし法に認定されるわけで。

もしかして経産省は韓(ry
211法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:56:47 ID:PVFmuiXr
>>209
さかのぼっての適用ではないでしょ。

遡及って意味をよく考えてみな。
212法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:58:23 ID:V70fHBNf
>>211
メーカーがこれから製造する製品と、製造してしまった製品だろ?
さかのぼってるじゃん?

それともなにか、PSE対応って販売店が独自に決めるのか?
213法の下の名無し:2006/03/07(火) 07:49:12 ID:9t0gjshe
二階って中国人?
214法の下の名無し:2006/03/07(火) 07:53:02 ID:PVFmuiXr
>>212
「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
遡及していないでしょ?

当然製造輸入に関する適合義務、検査義務も施行前製造輸入された中古品にはかかってこない。
ここでも遡及していない。
215法の下の名無し:2006/03/07(火) 07:56:42 ID:PJer8Cbl
遡及うんぬんというより、8条で販売業者を除外している。
だから同法は中古を対象としていない。
216法の下の名無し:2006/03/07(火) 08:03:28 ID:PVFmuiXr
>>215
遡及云々ってのはまあそれだけについて話しただけだから。

で、8条は確かにどう考えても単なる販売業者を除外しているんだが、どうみても27条は
除外していないんでは?

あんま細かく検討してないので間違っていたらスマン。
217法の下の名無し:2006/03/07(火) 08:15:00 ID:PVFmuiXr
要するに8条は電気用品の製造輸入する際に基準に適合するようそしてその検査を行うよう
義務を課している。

この義務の対象に販売業者が含まれないのは当たり前。単なる販売業者って製造輸入しない
訳で。

で、27条は販売(「製造、輸入又は販売」27条)について10条に定められている8条の義務を
果たしたと認められる表示がなされているものしか販売等しちゃあいけないと。
こっちは「販売行為」についてだから当然販売業者も含まれる。

ということじゃないのかな?
218法の下の名無し:2006/03/07(火) 08:41:30 ID:PVFmuiXr
中古品についても一緒で8条は明らかに既に製造もしくは輸入された中古品を義務対象と
していないが、27条は販売の規制対象として中古品(正確にいうと新旧問わず表示がついていない
製品)を含むと考えるのは別におかしかない。

少し含みを持たせた言い方になっているのは中古品の販売って単なる販売か?というところなんだが
これって特別な区別されている例あるのかな。中古品の販売が単なる販売とならないんだったら
27条にいう販売は中古品の販売は含まないと考える余地はある。

結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
219法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:07:53 ID:PVFmuiXr
何か慣れていない人には微妙な表現になっていた。

>>>214
>「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
>遡及していないでしょ?
要するに販売規制の対象となる「販売」はこれからされる行為が対象な訳で遡及していないでしょ?と。
施行後の中古品の販売というのはこれから(つまり施行後)される行為だよね?当たり前だが(汗)

中古品が過去製造輸入されたものであるからといって販売がこれからされるのであればそれは販売規制
にとってはこれからの行為になる。
220法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:16:19 ID:PJer8Cbl
>>218
>結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
んなわけない。27条をそれ自体そのまま解釈するとPSEマークの貼っていない
中古品は一切販売できない。ところが8条により中古品(=既に販売された物)に
PSEマークを付す手段は一切ない。そうすると、この2つの条文のみで
文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。

しかし、27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを
対象とした立法趣旨と見るべき。だから中古品はこの法律の対象外だ。
即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
それを計算省が省令で法を逸脱して拡大解釈した。それが混乱の原因だ。
221法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:23:04 ID:PJer8Cbl
大体8条や他の条文に販売業者がPSEマークを付す手段に係る規定が一切ないのに
なぜ経済産業省はそれを態々ウェブサイト等で説明しているのだ?
その理由も少しは考えたほうがいいよ。
222法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:34:33 ID:V70fHBNf
>>219
今問題になってるのは、中古品が対象に含まれるって言われてるからだろ?
頭悪いのか?

販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)が、販売される物は?
当然従来法で造られてた物だよな?
今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
明らかにさかのぼってるでしょ?

>>220
どうみても、そうだよな。役人はなにとちくるってんだかw
223222:2006/03/07(火) 09:40:06 ID:V70fHBNf
追加。

メーカーの製造在庫や、流通在庫のために、製造されたが出荷されてない製品などの、
消化のためや、PSE適応製品の製造のための猶予期間が設けられている。

であるなら、中古品は流通在庫なみの扱いで、猶予期間を設けられるべき物ではない。
今後も流通の可能性があるだろ?メーカーが新規製造された物で適応されてない製品を、
販売しちゃいけないってのが、この法律の重要な件。

役人はあきらかにあふぉ。
224法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:40:42 ID:PJer8Cbl
販売業者に関する規定がないから、経済産業省が勝手に省令で定めた。
それも自分の意のままに。とんでもない脱法行為だよ。
225法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:47:56 ID:PVFmuiXr
>>220
>この2つの条文のみで文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
うん、そういうことになるね。解釈としてはそれで仕方ない。

>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者」
と「販売の事業を行う者」を付加している理由も付かないしね。

>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
いやそういうのは販売についての「遡及適用」とは言わないよ。だから法でいう遡及ってよく
考えてみてって言ったのよ。物が過去製造輸入されたからといって販売には関係ないでしょ?

要するに
>販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)
これだけが問題なわけ。
226法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:50:14 ID:PVFmuiXr
>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
そもそも何が「明らかにさかのぼっている」と言っているのかよくわからないね。
227法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:51:52 ID:PJer8Cbl
>>225
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

おまさいんのその論理は破綻しているよ。経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す
義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
つまり27条の「販売の事業を行う者」の「販売」とは、メーカーの製造品を
販売する者と解釈するのが正しい。
228法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:52:25 ID:NZO85Exv
お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!

と、言うのが遡及。
229法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:53:11 ID:PVFmuiXr
>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
あっ、それどこに説明あるのか教えて。
230法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:53:43 ID:PJer8Cbl
>>229
おや仕事に逝ったんじゃなかったのかダニよw
231法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:55:44 ID:PVFmuiXr
>>230
ん?そんなこと言った覚えないんだけど?同IDの人でもいた?

とりあえず>>>229で教えてっていったこと教えてくれると助かる。
232法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:56:15 ID:PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
バカ役人はさっさと説明しなw
233法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:56:33 ID:V70fHBNf
>>226
はぁ?
「PSE法適応以前に製造されたもの」が「PSE法に適応していない」からでしょ?
製造したメーカーにはそれを適応させる義務はないのに、
販売する業者にはそれを課すわけ?
234法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:57:56 ID:PJer8Cbl
木戸さんはニートですか?www
235法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:00:53 ID:PVFmuiXr
>>233

とりあえず

>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した
この話がよくわからんけど、条文上は明らかに販売業者はPSEマークを付ける義務はないよ?

PSEマークを付けないものは売っちゃダメってだけで。
236法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:01:48 ID:PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
237法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:03:04 ID:PVFmuiXr
>>236
うーんとそれの確かなソースを示してくれると助かるんだが(汗)
238法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:04:23 ID:PJer8Cbl
んーと司法くずれの低脳に説明する義理はないんだが(汗
239法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:04:27 ID:V70fHBNf
>>228

>お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
>軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!
>と、言うのが遡及。

今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、
電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
ってのも遡及だと思ってるけど、厳密な法解釈でどうなのかな。
240法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:07:17 ID:PJer8Cbl
PSEマーク付した製品は販売していいんだよね?
しかも条文上中古品に検査義務はないよね?
だったら自分でシール貼って販売できるねw
241法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:09:18 ID:V70fHBNf
>>235
中古品を売っちゃいけないってのは、
そういう意味でしょ?
242法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:11:01 ID:PVFmuiXr
>>238
そっか。まあいいや。途中まではしっかり話し合えていた気がしたんだが。

>>239
>今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
>ってのも遡及だと思ってる
いや残念ながら遡及じゃないよ。

例えば1990年に中古品を販売した行為、それは当時の法制では合法だが、それを今回の電気用品安全
法で違法として処罰するとなるとそれは遡及処罰。

これまでは合法でした。しかし、これからは違法ですというのはこれからを問題にする限りでは
遡及処罰にはならないよ。
243法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:14:36 ID:PVFmuiXr
>>241
製品にPSEマークを付加する義務(正確にいうと義務は基準の適合と検査、マークはそれらの義務を
果たした場合に付することが「できる」というだけ)と、PSEマークがついていない用品を販売して
はいけない義務ってのは違う概念だよ。
244法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:17:46 ID:PJer8Cbl
違う概念だからどうだって?中古品は販売できるのか否か。
って司法崩れの木戸には答えられんかw
245法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:19:38 ID:PVFmuiXr
遡及処罰については憲法の文言がわかりやすいかもね。

第39条 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の
責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」

「行為」ってところに注意するといい。つまり遡及処罰になるかどうかはいつの「行為」を処罰
しようとしているかということに注目して考えると。
246法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:23:15 ID:V70fHBNf
>>245
PL法適用時はどうだったっけ?
あんときは中古品はなんか問題あったっけ?
247法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:24:55 ID:PVFmuiXr
>>246
うーん、そういう細かい話はわからない。ゴメンよ(´・ω・`)
248法の下の名無し:2006/03/07(火) 10:47:58 ID:PJer8Cbl
谷みどり氏、ブログ集中砲火の件について日経新聞で被害者面
http://osaka.onigiri.name/
249法の下の名無し:2006/03/07(火) 12:00:41 ID:PJer8Cbl
谷みどり氏本人が2ちゃんに降臨しているらしいのですが、ここですか?w
250法の下の名無し:2006/03/07(火) 12:09:13 ID:tXdqLAS3
ここには来ませんね。
ブログに出す以上、集中砲火されても自己責任だと思って自分も様々な意見をブログにしてるわけだが。
これってネット利用者の共通認識ではないのかな?


そういう考えでブログ出すなってことか?日経は。
いまいち日経のブログ観が見えてこないのだが。
251法の下の名無し:2006/03/07(火) 12:31:02 ID:+XJ04pWP
 谷みどりさんが職務時間中(昼の3時あたり)に職場から自分の個人的に契約を行ったblog
を更新したというのが炎上の直接の原因。以上の事実は本人が全て認めている。
 法律的にいうと国家公務員法110条(職務専念義務)違反で82条1項の懲戒事由にあたる。

 公務員が自らの氏名・職務を明かした上で「個人意見を表明するためのblog」を開設する
例を散見する。谷みどりさんのは、その手のblogの最初の炎上例。
252法の下の名無し:2006/03/07(火) 13:13:16 ID:U32scsPz
>>250-251
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1140433717/382-383


日経の記事の元になった
谷みどりさんを中傷してブログを荒らして2ちゃんにスレを立てた人の
ことを検証しておきました。


検証した結果、荒らしてたのはPSE反対派じゃなくて
反対派をよそおった賛成派の荒らしではないか?と思った。

他の反対派は、谷さんのブログに
PSEでどれだけの被害があるか、どんなに苦しむかを
具体的に書いているのに、荒らして谷さんを中傷していた「A」は
具体的なことには殆ど触れずに口汚い書き込みをしてたのです。
253法の下の名無し:2006/03/07(火) 14:13:44 ID:vC6XLapv
>>225

>>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
>ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

えっとさ、条文改正ではなくて省令のみでどの程度の解釈を変えていいのか、なにか裁判になってる
例はないの?

今回の件、立法的には問題はなくても、それに基づいた行政措置が発生した段階で何かできそうな気もするが
254法の下の名無し:2006/03/07(火) 14:32:27 ID:Wmo99sFp
>>253
旧電気製品取締法では明らかに製造以外の販売を規制する項目でしたね
かっこ書きで(製造及び輸入を自らした者を除く)とありましたから
製造規制が出来なくなってので全部いっしょにここに入れたんでしょうね

旧法では製造したメーカーの販売ではなく出荷後の転売規制項目でした
なにか違法製品があった場合に回収しやすくする為の項目であったと思われ

ただ法の趣旨からいって〒付きの製品の流通禁止は
本来の安全性に疑問がある製品ではないたんなる新法による欠格(10条1で〒を含めなかった)

しかも旧法で自らが合法宣言し、かつ旧法と新法で安全性の差の無い製品の
流通を阻害する合理的な理由が存在しない限り
たんなる販売禁止は法律に書いてあっても発動出来ないとも思えるんですが

裁判所に違法品販売ですって〒つきの製品をぞろぞろ出すんですか?w
255処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/07(火) 16:49:15 ID:rWBwvVW6
旧法で現実に規制されていなかったことを、新法の条文にも
ないものにどうやって発動すんだろ?w
256処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/07(火) 16:51:06 ID:rWBwvVW6
・・・どいうのが素人の素朴な疑問だな。難しいなぁ。
257処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/07(火) 16:59:54 ID:rWBwvVW6
んーと、だから旧法下で、電源の安全規格が変わったから
アンティーク家電として売ってる真空管アンプを改造しろ
とかいうことは一度もなかったってことだろ。
258処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/07(火) 17:24:51 ID:rWBwvVW6
安全規格つうか、製造段階の検査規格。
259法の下の名無し:2006/03/07(火) 19:14:47 ID:PJer8Cbl
>>252
そのコピペあちこちで見かけるな。2ちゃんやってないでさっさと
ブログに更新してほしいものだがw
260BUNTEN:2006/03/07(火) 21:40:17 ID:0yxyY7Ww
仮定の話で恐縮ですが、他の条件が同じでマークが従前通りに決められていたとすれば
(今のマークも〒だったとしたら)中古売買に関する法の解釈はどうなっていたと
考えられるでしょうか?
(マークを同一にしてはいけない理由が政令等ではなく電安法上にある場合は、
条文に基づいた解説をいただければ幸いです。)
261法の下の名無し:2006/03/08(水) 00:27:46 ID:5wi9sG76
>>260

今大騒ぎしてるのはそもそもマークが無かった、特定電気用品以外の製品であることは
認識してるよね?
262BUNTEN:2006/03/08(水) 06:30:04 ID:YpgBMTpl
>そもそもマークが無かった

え゛?

直前の法では、その前の法であったマークの表示義務の一部が外れているんでしたっけ?
(▽内に〒と○内に〒の二種があったが、数年間どっちかの表示が外れた?)

ビンテージ・オーディオとかが話題になってますので、ビンテージレベル(30年くらい前の
製品というだけで別に希少なわけではない。(^_^;))だと○〒が付いているのは確認
しましたが、ビンボが悪化してあまりものを買っていないので最近の状況は
よくわかってませんです。orz
263法の下の名無し:2006/03/08(水) 06:43:31 ID:8Azmw7yM
>>262
旧法終期には○〒マークはなくなったが、猶予期間の対象であることは同じ。
表示はあったから。

問題は、旧法以前の製品。
旧法下でも適法に輸入され流通していたのを、いまさら違法と言うのは無理。
264法の下の名無し:2006/03/08(水) 07:30:43 ID:jc+SDDs6
おまいら反対署名はしたんだろーな

龍一氏のやつ
265法の下の名無し:2006/03/08(水) 08:18:21 ID:lhNM/MGy
坂本の署名はした。他の署名はやってない
266法の下の名無し:2006/03/08(水) 09:07:20 ID:flgXJbSC
261のようにツラッと嘘を書く人がよくいるよなー
267法の下の名無し:2006/03/08(水) 09:17:10 ID:rLx6D8Lj
俺もなんだかんだで坂龍氏のしかやってない。。
大丈夫なんだろうか?
遠方なんで明日のも行けないんだが大丈夫なんだろうか?
心配だな。
268法の下の名無し:2006/03/08(水) 16:16:37 ID:tfvfhM1W
asahi.com: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到
ttp://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200603080273.html

今更という気もするが朝日が取り上げたな。
269法の下の名無し:2006/03/08(水) 16:35:37 ID:4afPWjLY
>>264-265
反対したいのは分かったけれども
反対キャンペーンは、他の板でやってね。。。

>>268
ここはあくまでも法律論で語る板ですので
マスコミが取り上げたとか、そういうのは他所でお願いします。

270法の下の名無し:2006/03/08(水) 19:23:55 ID:mAFjkCIM
そういえば法学者の見解って出てきたっけ???
271ホッシュジエンの国内ニュース解説:2006/03/08(水) 19:50:04 ID:AYtvppjY
 「わかりやすい言葉で政策を伝えたい」と経済産業省の現役部長が、役職と氏名を明示して
開設したインターネットのブログが、3週間ほどで閉鎖に追い込まれた。反対の声もある
電気用品安全法(PSE法)に触れたところ、書き込みが殺到したためだ。その上、ブログの
更新が執務中だったことが問題視され、部長は大臣官房から注意を受けた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __    * このままならPSE法による被害を受け倒産・失業に追いこまれる
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / 関係者は全国で莫大な数に上るだろう。同時に大量のゴミも発生だ。
  |ヽ   | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  環境面でも不安ですね。警察の生活安全課でPSE法に
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l  ついて聞いても「全部ダメ」っていうだけでしたもんね。(・A・ )

06.3.8 朝日「経産省部長ブログ『炎上』PSE法巡り書き込み殺到」
http://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200603080273.html

* もともと経産省が告知しなかった事で周知徹底されなかったのが原因です。
272法の下の名無し:2006/03/08(水) 19:59:58 ID:GCVU822L
法律論で法学者が語る板的には、国家公務員法の職務専念義務違反者に
対して大臣官房から注意だけで済ます、というのはどうなの?
273法の下の名無し:2006/03/08(水) 21:56:14 ID:mvUzupHN
「電気用品安全法(PSE 法)緊急集会」
詳細はこちらを http://sound.jp/pse/0309.html

■【議題】
「業者」「消費者」「環境」「法律」それぞれの視点でPSE 法を考えます。

■【日時】
3月9日(木曜日) 14:00〜15:00

■【場所】
国会議事堂内衆議院第二議員会館第一会議室
東京都千代田区永田町1-7-1
東京メトロ永田町駅1番出口→徒歩すぐ
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.40.21.360&el=139.44.46.413&la=1&fi=1&sc=2

■ 会場は「川内博史衆議院議員」に手続きをお願いしました。
当日は多くの衆参議員にご参加頂く予定です。
(当日同時間の国会審議はありません)

■【お願い】

当日500人の動員を目指しています。
会場はMAX 200人しか入場できませんが、定員以上の方が参加される事により、
より問題が重要で深刻であることをアピールできます。
是非ご参加をお願いします。
緊急集会並びにお願いを1人でも多くの方に伝えてください。
今日、明日の2日間しかありません。
宜しくお願いします。
274法の下の名無し:2006/03/08(水) 22:20:00 ID:i7Ji84sH
ところで、現在、経産省の公式見解(迎参事官の国会答弁)は、
「旧電取法時代から中古家電は対象」だよな。
なら、今、経産省の谷と福島が言ってる「7年前に決まった法律」は、
服務規程違反か背任行為にならないのか?
7年前の法案審議の際には、中古のことなど話の種にも出て来てないし、それは迎も塩川や川内に認めてただろう?
同じ省内で事実認識が食い違うのってヤバいと思うんだが。
275法の下の名無し:2006/03/08(水) 23:07:06 ID:RraDyBn6
>>273
反対キャンペーンは他でやれ
276法の下の名無し:2006/03/08(水) 23:13:32 ID:RraDyBn6
>>272
懲戒処分の戒告でしょ。
まー戒告か減給が妥当でしょう。
情状酌量して戒告にしたのもまあ妥当。

停職や免職は、あまりにも重すぎる。
277法の下の名無し:2006/03/09(木) 03:04:01 ID:hpXUZKB9
憲法第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
罰則を設けることができない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PSE法は中古を対象としていないのに、経済産業省令は中古を対象とした。
よって経済産業省令は無効です。中古を販売してもなんら問題はありません。
278法の下の名無し:2006/03/09(木) 07:07:15 ID:hpXUZKB9
仮に27条が中古を対象としたとしても、販売事業者は可罰的違法性の理論により無罪となるでしょう。
279法の下の名無し:2006/03/09(木) 15:48:17 ID:0B6KRRX0
この電気用品安全法は電気用品取締法の改正法なわけですが、
この措置は問題ないのでしょうか?

つまり改正法としてではなく、電取法を廃止して電安法を新たに制定する
というやりかたでないとまずい法律ということは無いのでしょうか?

旧法マークを廃止してその販売を実質禁止しているわけですから
同じ法律が以前許可していたものを禁止するというのはおかしいと思うのですが。
280法の下の名無し:2006/03/09(木) 19:45:50 ID:tVvZgA/4
なんか同じことを何度も繰り返し書いてて進歩ないな・・・
281法の下の名無し:2006/03/09(木) 22:41:30 ID:wNCcvDv7
まあ、あれだな中古販売業界も天下り先を用意しろってことかな?
282法の下の名無し:2006/03/09(木) 22:50:14 ID:1Pfsybsf
ニートだって天下りしたーい
283法の下の名無し:2006/03/10(金) 02:27:07 ID:DYubslc8
284法の下の名無し:2006/03/10(金) 02:29:43 ID:DYubslc8
283続き
但し町村先生が脱法行為と問題視しているレンタルについては認めない方向のようだ。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060308i314.htm
285法の下の名無し:2006/03/10(金) 09:07:26 ID:Ml6mTqeA
中小企業潰れるよ。中古買えないと新しく会社起こしにくくなるし
国民年金で暮らしてる人は死ぬね。

経済産業省の国民を奴隷のように扱う行為は許してはならない
全員首にして永久にホームレス体験させるべきだろう
286左危機!:2006/03/10(金) 09:23:34 ID:ZsfWKZRF

正銀!量的緩和発表!
287法の下の名無し:2006/03/10(金) 16:27:30 ID:YCDyFvUs
>>283
>http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/pse_4340.html
「立法趣旨からすれば明らかな脱法行為だ。」って、いつから中古規制が立法趣旨になったんだ?
こいつ頭おかしいのか?

>http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/blog_8af8.html
谷のブログを荒らしたのは、経済産業省のやりかたに「賛成する」基地外一匹だけ。
谷本人ではないかという説もある。
288法の下の名無し:2006/03/10(金) 17:29:26 ID:IXcEnucN


経産省が不法投棄に埋もれるって本当ですか?


289法の下の名無し:2006/03/10(金) 18:19:28 ID:jlkHmLx4
ここは法学板ですからね
290法の下の名無し:2006/03/10(金) 18:30:57 ID:d/fWjfTm
議論判から飛んできた者です
いろいろ疑問を持っているのですが
皆さんに以下の点をお伺いしたいのです

Q1
今回の問題で中古品も規制の対象とするというのは
どういった根拠に基づくのでしょうか?
経産省の法令解釈によって導き出されたようですが
そもそもこの解釈は経産省の裁量の範囲内なのでしょうか?

Q2
次に裁量の範囲内であるとして
どの時期に中古品も規制するとの内容を
法的に関係各所に知らせたことになるのでしょうか
法律の施行を記した官報が出されたときなのでしょうか?
それとも中古品も規制すると法令解釈を表明した時点からなのでしょうか?

Q3
仮にQ2で官報を出したときだとして
その官報が出されたことを根拠に
中古品に関する猶予期間が事実上短くなった場合
それはこの法律が施行の際に
猶予期間を求めた主旨に反しているのではないでしょうか

以上3点について自分ではちょっと結論を出せないので
スレ違いでないようでしたら
よろしければ助言お願いします。
291法の下の名無し:2006/03/10(金) 21:00:11 ID:4Q5FXt7+
A1
中古の規制ではなく、PSEマークが無い物の規制
だからPSEマークがついている最近の機械ならば中古でも規制の対象にならない。
論点となっているのは、この法律が中古の存在を考えていなかったと言う事。
つまり流通前の規制しかない法律で、流通後の中古を
規制するのはおかしいということ。

A2
中古を規制すると公にしたのは、2月中ぐらい

A3
旧法の時代から、電気用品に中古を含むと認識していたので
官報に載せた以上、知らないでは通じない。
292法の下の名無し:2006/03/10(金) 22:00:22 ID:Kp2DGxDs
法律の条文や役所の文書は細々していてわかりにくいわ
口語で交わされる議論は感情的だわで、まだよく論点が
わからないんですが、電安法で言っているのは
「製造者はPSEマークの付けられないものを出荷してはいけない」
「販売者はPSEマークの付いていないものを売ってはならない」
ということだけだという理解でよろしいでしょうか。
293法の下の名無し:2006/03/11(土) 00:05:49 ID:uZXn0nQA
それにしてもリサイクル業者の無能っぷりがなぁ。
いまさら説明会を求めるなど、業界団体で啓蒙活動とかしてなかったのか?
2000円札といい、タイゾー以下の娘といい、負の遺産しか残さない小渕内閣もどうかと思うが。。。
294法の下の名無し:2006/03/11(土) 00:43:28 ID:9t8sd1Ms
>>293
去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-09/2006030901_01_0.html
中古含むとの解釈が出されたのは今年の2月であることについて。
295法の下の名無し:2006/03/11(土) 02:36:54 ID:wP15us2o
企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法(PSE)
−−−−−の問題店ついて
1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的
2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事
3・新天下り企業の確保
4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事
5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性
6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事
7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事
8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性
9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄と第三者の修理法拒絶
10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。
  旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ
11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金〜100万円+懲役〜1年 法人:罰金〜1億円
12・工場や小売店や農家や企業で100V(〜600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性
13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性
14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い
15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪
16・2006-02-17まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、
  中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機
17・さらに、ネットをやらない中古事業主には2006-03-15に交付
18・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。
  資産価値の低下により固定資産税の減収も
19・経済産業省はこの悪法をそのままの形で2006-04-01を乗り切る予定。これについても問題
20・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲

やる気のある人は、「小泉&石原&橋本弟・田中康夫」や色んな機関にメールよろノ~
296法の下の名無し :2006/03/11(土) 05:50:16 ID:gdwR7TRI
法律の条文に明記されてない事項を、役人が決定する。
しかも国民の代表である国会議員が審議すらしてない事項を。
そしてその決定事項が法の強制力を持つ。
明らかに行政の越権行為であり、三権分立を脅かすことになります。
このような行為を取り締まる法律を制定しないと、
日本は法冶国家の体をなさないと思うのですが、ご専門の方々の
ご意見を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
297法の下の名無し:2006/03/11(土) 06:09:45 ID:LmV/XElG
>>293
無能っぷりを責めるならまずは国会だと思われ。
この法律の文言で中古品を含まないなんて普通読める訳なく、もし中古品を含まないということを
明白に前提にしていたのなら、それを前提にした文言を挿入しなければならなかった。
共産党も中古品を含むという文言がないとかうけをねらったアホな質問している場合じゃないだろ。
298法の下の名無し:2006/03/11(土) 06:10:38 ID:LmV/XElG
>>294
どうでもいいが赤旗はな〜……
こういう場合、事実の解釈にバイアスかかりすぎ。

>去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。

>>「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることも
>>ありますので、念のため、お伝えします」と記述。
これを持ってして

>>中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。
というのは解釈としておかしい。

例えばまず経過措置のずれがある。今年4月以降経過措置が切れるのは電気用品の中で経過期間5年のもの
のみ。7年のもの10年のものは4月以降も経過措置期間内。

だから、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」は来年4月から販売できなくなる「こともある(→
できる場合もある)」というのは中古家電の扱いが定まっていないことを意味すると少なくとも一義
的に読める訳じゃない。というか強引な解釈。
299法の下の名無し:2006/03/11(土) 06:14:45 ID:LmV/XElG
>>296
少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
明らかに「中古品を含む」と解釈される。「含まない」と解釈する方が、「審議の過程」や
「経産省による電安法についての概要」という「法律の条文に明記されていないこと」に依って法を
解釈しようとしているでしょうね。
300法の下の名無し:2006/03/11(土) 06:23:32 ID:LmV/XElG
とりあえず反対派は法律の「解釈」を問題にするんじゃなくて、中古品は含まれることを前提に
立法内容の妥当性そのものを問題にした方がよいと思われ。
後、経産省のアピール不足等をね。

共産党も経産省をアホな質問で責めるより先に自分たち国会議員の怠慢を反省しろよ。
こういう文言の法律を通しておいて「中古品は含まれない筈だった」とかアホすぎて笑えるぞ。

立法のミスは立法で正せよ。
301法の下の名無し:2006/03/11(土) 06:57:18 ID:3wBv7odB
>>299
>少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
>明らかに「中古品を含む」と解釈される。
本則の明記されていることに話を限っても、中古が規制の対象かどうかは「分からない」が正解。

なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
302法の下の名無し:2006/03/11(土) 06:59:00 ID:LmV/XElG
>>298
後、経過期間5年のものだとしても、PSEマークを取得すれば販売できるんだから(ここら中古品に
マークを取得できるか多少解釈の問題があるが、まあ無理ではないでしょう)、「販売できなくなる
こともある」という表現はこの意味でもおかしかないね。

というか、「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」「旧法に基づくマークを表示した
電気用品は、来年4月から販売”できなくなります”」とか表現しちゃうとそっちの方が問題っぽいが。

更に中古品にPSEマークが取得できるかどうかは解釈の問題なのでぶれがあるかもしれないという
意味で、「できなくなることもあります」という表現を使ったのかもしれないな。

更に更に、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」であっても新法で電気用品に指定されていな
きゃ販売できるんだから、この意味でも「できなくなることもあります」という表現はおかしかないかと。
303法の下の名無し:2006/03/11(土) 07:07:32 ID:LmV/XElG
>>301
電気用品の定義、27条の文言がPSEマークが付加された電気用品であるかだけに着目している
ことから考えると、明らかに中古は販売規制の対象。

ただし、8条等における製造輸入は明らかに中古は対象でない。

これを「わからない」というのは屁理屈だよ。というか「わからない」としても「含まれない」
と解釈すべきということでないのなら、「含む」と解釈し運用することに関して解釈論からの
批判はできないでしょう。

>なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
これは(俺にとって)新説だね。検討してみるけど、そちらの方で説明もしてもらえると助かる。
304法の下の名無し:2006/03/11(土) 07:41:07 ID:LmV/XElG
附則の50条説って

電気用品安全法附則50条2項
「……製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては……」
の「製造から販売まで」っていうのに着目しているのかな?今俺の考えた理屈なんで、>>301氏の言う
根拠と同じなのかよくわからんけど。

でも、これは単に区分けの基準を示しているだけなんじゃないの?販売規制において中古品が
「対象外としか解釈されない」とかいうレベルの根拠じゃないと思う。というか根拠になりえない気が。
305法の下の名無し:2006/03/11(土) 08:48:51 ID:3wBv7odB
>>304
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
306法の下の名無し:2006/03/11(土) 17:35:39 ID:35PAlRix BE:76922126-
>>293-294
解釈しだいでどっちにでも転びうるのならば、なおさら業界団体の活動が重要なんだが。
中古品を含まないとの解釈を経済産業省に求めるなり、
中古品を含むとの解釈を早めに求めて、参加企業に情報を流すなり。
307法の下の名無し:2006/03/11(土) 17:43:17 ID:+LXrpWKq
>>295
そういうのは他の板でやってね。
308法の下の名無し:2006/03/11(土) 18:44:48 ID:P0VNJ49z
>>291さんへ
>>290で質問したものです
いくつかの点でこちらも間違った認識をしていたようですが
あなたの助言で疑問が解けました
本当にありがとうございました

309法の下の名無し:2006/03/11(土) 21:43:06 ID:3wBv7odB
結局これでFA?

>>305
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
310法の下の名無し:2006/03/12(日) 00:04:04 ID:shxnmVkn
>>305
言っていることがよく判らないのだが・・・
311法の下の名無し:2006/03/12(日) 00:20:32 ID:dwrweZS/
>>1
スレタイだけみてレスすると、電気用品安全法は29条の問題というより、22条1項の問題じゃないか?
電気用品安全法27条は、憲法22条1項に反しないかと問題提起してみたくなる。消極目的規制っぽいから、それなりに争えるんじゃないか。
312法の下の名無し:2006/03/12(日) 06:02:29 ID:gyGRY4zf
この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
で、届出業者は製造業と販売業のみなんだから、販売業者は明らかに含まれない。
そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけだけれども、
これだと商標とかいろいろ問題が出てくる。

27条で言及してるのは販売という行為でしょ。これをもって販売業者とは解釈できない。販売くらい誰だってするから。
「世間一般の商行為を禁ず」なんて現実的じゃない。商法では当事者を定義するのが普通だし。
流通前が前提であることから、メーカーの小売店への販売行為と解するのが妥当。
313法の下の名無し:2006/03/12(日) 06:19:56 ID:KARlp8LJ
>>310
最強の言い訳だな。www

>>312
>この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
してない。
314法の下の名無し:2006/03/12(日) 06:32:10 ID:gyGRY4zf
>>313
旧法から引き継いでるんだよ。よく読め。

(事業の届出)
第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

これは事業の届出を定めた法律であって、計算の連中やおまえが妄想してるような誰にでも当てはまる便利な代物じゃない。
315法の下の名無し:2006/03/12(日) 06:49:56 ID:KARlp8LJ
>>314
それのどこが「「届出業者」が対象と明記」なんだ?
316法の下の名無し:2006/03/12(日) 07:50:32 ID:Mgrox7eW
よくわからんが「ガレ」も買えなくなるらしいね。
大体PSEマーク付けたら価値なくなる物も出てくるから文化破壊だな
317法の下の名無し:2006/03/12(日) 07:54:03 ID:njyx4Z8/
>>315
これかいな?
>第四条  前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、(ry

結局3条で販売事業者は対象外
計算小終了
318法の下の名無し:2006/03/12(日) 10:04:28 ID:KARlp8LJ
>>317
>これかいな?
それ、その条だけの話だが?

っていうか、なんで承継?

いくらなんでも釣りか?
319法の下の名無し:2006/03/12(日) 10:07:21 ID:njyx4Z8/
そもそも中古が対象だととんでもなく可笑しな法文だわなw
320法の下の名無し:2006/03/12(日) 10:39:54 ID:njyx4Z8/
>>318
なんで承継、って準用しているわけだが。

>第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の
>事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
321法の下の名無し:2006/03/12(日) 10:50:50 ID:njyx4Z8/
>第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を
>経済産業大臣に届け出なければならない。

この文言からどうすれば「販売の事業を行う者は、次の事項を経済産業大臣に
届け出なければならない。(又は届けることができる)」
などと解釈できるんだ?経済産業省はバカだよ。
322法の下の名無し:2006/03/12(日) 11:07:58 ID:KARlp8LJ
>>320
真性か。

>>319
お前にそう言われても、、、
323法の下の名無し:2006/03/12(日) 11:22:19 ID:njyx4Z8/
>>322
よければ>>321に答えてね。
324法の下の名無し:2006/03/12(日) 11:24:37 ID:njyx4Z8/
その条だけの話とかぬかしてる無学者は準用の意味も知らないんだうな。
3条も結局は27条に準用されている。
325法の下の名無し:2006/03/12(日) 11:26:40 ID:njyx4Z8/
そろそろ27条は中古も対象とかいうバカは消えたのかな?
326法の下の名無し:2006/03/12(日) 16:14:43 ID:2MvdgWdu
素人で申し訳ないが、
・PSEマークを貼れるのは届出をした者(製造業者または輸入業者)のみ。
・PSEマークの無い電気用品は販売してはいけない。
てことだと思うんだが。
でk3省は苦し紛れに「製造業者として届け出てしかるべき検査を行ってPSEマークを貼ってください」って言ってるんじゃないのか?
327法の下の名無し:2006/03/12(日) 16:49:34 ID:njyx4Z8/
328法の下の名無し:2006/03/12(日) 17:39:47 ID:yIfd8Fd3
感情論が増えてきたな・・・
329法の下の名無し:2006/03/12(日) 17:50:02 ID:/72Snl9m
必殺仕事人とかハングマンが入れば一気に解決なのにな!
330法の下の名無し:2006/03/13(月) 00:11:21 ID:Eo3UZ0HH
政府が必ず正しいという暗黙の了解を撤廃しなければならんな。
官僚、裁判官を国民が選出する法律を制定しなければ。
信任・不信任方式ではなく。
331法の下の名無し:2006/03/13(月) 03:26:35 ID:G8XxsogD
>>324
もしそれだと過去に販売のみで逮捕したケースが違法になってしまうのでは?と思って調べたが輸入で逮捕みたい
http://www.sun9.info/blog/archives/2005/05/post_478.html
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/0517-4.html

製品安全4法では販売のみだと逮捕できない?
332法の下の名無し:2006/03/13(月) 06:51:35 ID:diR8s/s+
>>331
つまり27条の「販売」とは「再販」を含むのか、という問題ですよね。
「再販」を含んだら同法の制度趣旨から逸脱するというのが私見です。
333素人ですが:2006/03/13(月) 10:55:02 ID:lcMbNCYK
>>332
制度主旨からは外れるが、しかし、法律を文面だけ見れば中古販売も含まれると読める
という場合はどうなるんでしょうか?「法律(あるいは改正)の主旨」というのはどこまで威力を持つのでしょうか?
334法の下の名無し:2006/03/13(月) 12:36:49 ID:DgDfJM3p
>>333
立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
立法時に適用されないという国会答弁があったとしても
裁判所はそのようには判断しない。
335法の下の名無し:2006/03/13(月) 13:19:20 ID:Fz4q7Ltl
国はゴミを増やしたいのだろうか?しかも粗大ごみを。埋め立てて国土でも広げるのかねf^_^;自分楽器やってたんだがギターアンプやPAスピーカーとかも対応になるの?
336法の下の名無し:2006/03/13(月) 14:42:08 ID:lcMbNCYK
法律作成・成立時には意図しなかった事態が、後になって引き起こされた場合、
立法府の責任といったものは追及されないのでしょうか?
337法の下の名無し:2006/03/13(月) 15:43:41 ID:2XcUerqC
ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ。。

電安法の19条が削除されているんだけど、これは何を意味するの?
19条って特定品の設定みたいなんだけど。
役人のサジ加減に変わったの?
http://www.meti.go.jp/intro/koueki_houjin/ai_03_26.html

電安法条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
338法の下の名無し:2006/03/13(月) 15:48:59 ID:diR8s/s+
>>334
> 立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
それは詭弁。可罰的違法性の理論を知らないとは言わせない。
仮に立法趣旨が無視されたとしても経産省の法解釈は異常。
工業所有権四法+著作権法は消尽説が通説。(当然だがな)
ところがPSE法に係る経済産業省の解釈は「消尽説は法律にないから適用しません」
しかも「だから商標法も消尽説は適用しません」だろ。
裁判所がそれで認めると思うか?まあおまいがどう思うかは自由だが。
339法の下の名無し:2006/03/13(月) 16:02:26 ID:diR8s/s+
ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1141377256/704
よくもそんなに簡単に法解釈を変えられるもんだねえ、行政ともあろうものがw
340法の下の名無し:2006/03/13(月) 16:11:18 ID:2XcUerqC
おかしいよねおかしいよねおかしいよね

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

経過措置では従前の例を認めながら、なんで新法では認めないの?
従前の例はそうでも旧法は中古も適用と経産省は見解しておきながら。
なのに警察庁も知らないで古物を許可していたわけで、経産省は昭和37年から周知不足だったわけ?

アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ
341法の下の名無し:2006/03/13(月) 16:32:20 ID:lcMbNCYK
>>337
その19条は電気用品安全法「施行規則」の19条ですよ。
342法の下の名無し:2006/03/13(月) 17:32:09 ID:diR8s/s+
そろそろPSE法3条の意味と消尽説と可罰的違法性を知らないエセ法律家と経産省に
わかりやすい例えを教えてあげましょう。
特許権に係る物の発明は特許権者しか製造や譲渡(販売含む)はできません。(特許法2条3項1号)
そして特許権者の許可なくそれを製造や販売したら、特許権侵害です。(特許法63条)
一方再販に関する規定は特許法のどこにも無いので「ヨドバシカメラで購入した
新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
というのが経済産業省の、PSE法における見解です(笑)

まあアホも大概にせえよと。
343342:2006/03/13(月) 17:37:00 ID:diR8s/s+
おっと63条じゃなくて68条だった。
344法の下の名無し:2006/03/13(月) 18:33:15 ID:k+hKkGPd
法学者の見解が未だに出ていないのが不思議・・・。
345法の下の名無し:2006/03/14(火) 12:16:29 ID:q0ylKaku
★★★★ 号外 号外 号外 ★★★★
一部の電気用品に関して、今月31日をもって、
平成13年に施行した電気用品安全法の5年間の経過措置が終了します。
経済産業省では、新制度でのPSEマーク取得に向けた事業者の方々の
負担を軽減すべく、今般特別措置を講じることとしましたのでお知らせ致します。

●詳しい事は以下のページのpdfファイルを参照して下さい

http://www.meti.go.jp/press/20060314004/20060314004.html


※ただこれって、中古を除外するって事じゃないから、反対派のご機嫌取りの為だけに実施するのか???
346法の下の名無し:2006/03/14(火) 14:31:51 ID:QYoUp3pQ
それにしても、一省庁の一課の気分一つでこれだけ好き勝手に
運用できるってことになると、「法律って何なのよ?」って感じ
だわ。法律やってて法学板にいる人って、空しくない?

347法の下の名無し:2006/03/15(水) 02:01:28 ID:VthvMQRo
とりあえず問題が多少解決しそうな今変な解釈している奴も冷静になれるだろうから色々書いておくか。


>>309
>まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
>部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
これは意味がわからない。書いた奴よく読んで考えてみたのか?後、仮に猶予期間が中古流通を
対象としていないからといってそれが法律が中古を対象としていないとはならない訳だが。

>「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
だから?そういう製品については、というだけだろ?中古流通期間がどのくらいになるかなんて
把握しづらい訳で。
348法の下の名無し:2006/03/15(水) 02:18:17 ID:VthvMQRo
>>>312
何について「届出業者」が問題になるかよく考えた方が良い。

3条
「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、……次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」
8条
「届出事業者は、……電気用品を製造し、又は輸入する場合……」

要するに「製造輸入業者」は届出をしなくてはいけない(3条)し、「製造輸入する場合」には基準に適合
するようにしなくてはいけない(8条)。

とすると販売業者は届出をする必要はない。よって販売業者が届出業者になることはない。
そして(販売業者だから製造輸入なんてしないのであまりにも当然だが)製造輸入する場合に基準に
適合させるという必要はないというかそんなことできないのは論理レベルの話。

しかし、
27条
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」

ここでは届出業者が主体ではない。電気用品の製造、輸入又は「販売の事業を行う者」が主体、繰り返して
おくが「販売の事業を行う者」。これを販売業者と解釈しなくてどうするのかw メーカーの小売店への
販売行為?wそこに売買行為はあるがそれは「販売の事業」ではない。製造輸入業者が小売店等に製品を
卸すの製造輸入の業に当然ついてくるものでわざわざ「販売の事業を行うもの」との文言を付加するレベル
の話ではない。「製造輸入業者は……売買してはならない」とでもしておけばいい。

だいたい、販売規制というのは製造輸入業者が製造輸入時の規制を守らなかった場合の為に販売店において
も歯止めをかけるためのもの。おまいの解釈だとそこでの歯止めができないだろうが。

だいたい、「販売の目的で陳列してはならない。」この文言はどう解釈するんだよ。
「陳列」だぞ「陳列」。

よって、27条はいわゆる販売業者を対象にしていることは明らか。

他にもつっこみたいところがたくさんあるが、あまりにも長くなったのでここまで。
とりあえず条文解釈をする最低限の能力さえ欠けているように思える。
349法の下の名無し:2006/03/15(水) 02:24:54 ID:VthvMQRo
>>324
お前が準用の意味というか法律の構造を全く理解していないとしか思えない。

>>326
苦し紛れと言えば苦し紛れだと思う。ただ、製造「輸入」となっているし、「製造」をそれこそ拡大解釈
して中古業者が中古品についてマークを取得できるようにするという解釈はできなくはないと思う。

>>332
「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
という解釈はありかもしれない。

少なくともネット上で展開されている中古品を含まないという他の超デンパ理論よりはるかにまし。

ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
性にはかける罠。
350法の下の名無し:2006/03/15(水) 02:33:25 ID:VthvMQRo
>>340
いまいちそのカキコの意味がわからんけど。

とりあえず旧法下で中古品販売が普通に行われていたのは当たり前だよ。
旧法が中古に適用されていようとね。

よく考えてみて。

>>346
ちまたにはここまでデンパ解釈を垂れ流せる奴がいるのかと空しくはなった。
351法の下の名無し:2006/03/15(水) 02:40:53 ID:VthvMQRo
>>342
とりあえず、貴方のその例は販売に再販(中古品販売)が含まれないということを
特許法の観点から説明しようとしたものだととるが、

>「ヨドバシカメラで購入した新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」

これについて、さて特許法だが

「第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。……」
よって「業」として売買するんじゃなきゃOKでそ?逆にヤフオクだろうが「業」して売買するような
場合、特許権侵害ってみてもおかしかないような。

その例は適切じゃないと思うよ。
352法の下の名無し:2006/03/15(水) 02:49:17 ID:VthvMQRo
ふぅ、長くなった。

とりあえず>>312的なアホ解釈はいい加減撲滅されてくれ。
反対派にもいいことないぞ。

ああ後、
>>321
経産省が言っているのは、中古販売業者もPSEマークを取得できるように、「製造輸入業者」として
届けてくれってことでしょ。もちろん実際は販売業者以外の何者でもないけどな。
>>349で書いたように苦し紛れといえば苦し紛れだが、全く無理かと言えば無理とも言えないんでないの。
353法の下の名無し:2006/03/15(水) 03:06:19 ID:VthvMQRo
つーか、

>>312
>そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけ
>だけれども

それはだね……orz だいたい「販売業者を製造業者としてみなす」なんて言ってないだろ。
PSEマークを自力で取得できるよう、それを希望する販売業者は、まず製造業者として届けてくれってこと。
違いわかる?アホにはわかんねーだろうな。

しかし、こういう奴らニュー速+から流れてくるんだろうか。
経産省にも相当問題あるんだろうが(そもそも立法政策としては問題ありすぎ、この点では国会の
罪も重い)、こういうアホばっかだと気の毒になってくる(´・ω・`)
354法の下の名無し:2006/03/15(水) 03:15:27 ID:VthvMQRo
>>321
ああ、確かにその文言は販売業者を主体として読むことは絶対できないね。
販売業者が「製造業者」として届けるならまだしもね。

でも、27条には「販売の事業を行う者」って書いてあるから絶対大丈夫だね〜('A`)
355法の下の名無し:2006/03/15(水) 03:16:12 ID:VthvMQRo
さてオナヌーして寝る('A`)ノ
356法の下の名無し:2006/03/15(水) 03:20:20 ID:6ZOj/BcV
余所のスレだ「中古を対象にする規定がない=対象にする根拠がない」とか言ってるけど
これってどうなのかね?
対象外にする文言があって初めて対象外になるのだから規定がなければ対象になるのは
当然の法的解釈だと思うのだが…。
>>13でも「中古も範囲内と「政令」で拡大解釈」とか言ってるけど拡大解釈なのか?
357法の下の名無し:2006/03/15(水) 03:44:25 ID:VthvMQRo
チンコ痛い('A`)

>>356
当然でしょ。あまりにも当然なんでそれがわからないという奴に対する説明に躊躇するよ('A`)

で、そういえば
第一条  「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、……」
ここにも「販売」の文言が。「製造」「、」「販売」ね。

まあ、とりあえず27条の主体に販売店が含まれないなんてアホ解釈はもういいんじゃないかな。
というか、それだけは勘弁してくれ……orz
358法の下の名無し:2006/03/15(水) 03:57:21 ID:6ZOj/BcV
>>357
そうだよねぇ。当然だよねぇ。(法の善し悪しは別にして)
いくら厨が集まる2ちゃんねるとは言え日本人の法の理解度ってそんなものなのか。
なんか悲しくなるなorz
359法の下の名無し:2006/03/15(水) 04:22:13 ID:VthvMQRo
>>358
法の理解度っていうか、目的の為には手段を選ばずって人がいるんでしょ。
そもそも法の理解というか国語の読解力レベルの話だし。

んで、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
これが「政令」なんだが、これ自体は電安法成立以前からある。
で、>>13の書き方は電安法成立以後、中古を対象としていないものが、中古を対象とするよう
改正されたと書いてあるように読めるが、そういう事情はあるのかね。

ああ、後ついでに旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
としていないという根拠には全くならんから。よく考えれば当たり前なことなんだがね。

後、政令って委任立法だから、「政令で拡大解釈」って言い方は非常に違和感ある。

まあ、根拠法の文言趣旨を解釈して立法する訳で、全く違うと言えばそうではないのだが、たぶん
そもそもそこらへんの微妙なところをわかってない。

>>13みたいなのにはその>中古も範囲内と「政令」で拡大解釈ってところだけでもまだまだつっこむ
ところいっぱいあるけど長くなったのでやめる('A`)
360法の下の名無し:2006/03/15(水) 04:22:52 ID:VthvMQRo
我ながら自分の書き込みは長くてうざったいな('A`)
361法の下の名無し:2006/03/15(水) 04:32:08 ID:VthvMQRo
そういえば行政による規制法の運用はじめ法運用の濫用とか関心がある人は、
ネガリスト・ポジリストって言葉ぐぐったりして調べると興味深いかもね。
362法の下の名無し:2006/03/15(水) 05:36:04 ID:iIhN9hdo
ここは、賛成派は消尽を知らず、反対派は反対解釈を乱用、どちらも政令と通達の区別も
つかない、ひどいインターネットでつね。
363法の下の名無し:2006/03/15(水) 06:07:18 ID:duhmkd19
>>362
良識ある君がスレのレベルをあげて、すてきなインターねっつにして・・・
364法の下の名無し:2006/03/15(水) 11:21:09 ID:YRB/rXLw
>>348
結局、国内企業に対する囲い込み+中古市場の破壊による新製品の需要拡大を目的とした法律ってことやね。
365法の下の名無し:2006/03/15(水) 11:23:17 ID:YRB/rXLw
>>338
自分は経産省の役人の弁も含めて立法趣旨と思ってたんだけど。
当然経産省の解釈も漏れなく無視されると。
366法の下の名無し:2006/03/15(水) 11:26:19 ID:YRB/rXLw
>>357
販売業者が届出を出来ないのも問題な気が・・。
少なくとも新品を売りたい家電メーカーが既存製品の届出を
自分からすることはありえないですよね。
367法の下の名無し:2006/03/15(水) 11:30:00 ID:+tZY3OzB
テレビ番組にも品質表示法
552 :774RR:2006/03/14(火) 12:25:28 ID:Rkczba1U

┌─────────────────────┐
│      家庭用品品質表示法に基づく表示.      │
├────┬────────────────┤
│  品名  │筑紫哲也NEWS23.               .│
├────┼────────────────┤
│ .種類別. │カルト番組                   │
├────┼────────────────┤
│放送時間│50分                      │
├────┴─┬──────────────┤
│視聴上の注意│強い洗脳作用がありますので   │
├──────┘12歳以下の子供には長時間.   .│
│視聴させないで下さい。13才以上であっても病.   │
│中病後または疲労を感じている場合は視聴を    │
│控えて下さい。この番組がふくむ情報は実際より. │
│も大きく誇張されていたり意図的に省略されてい  │
│ることがあります。異常を感じた場合はすみやか. │
│に視聴を中断し精神科医師に相談してください。  │
│視聴後は必ず他局の報道番組から正しい情報.   │
│を得て下さい。                       .│
├────┬────────────────┤
│ .生産者. │TBS東京放送                 │
├────┼────────────────┤
│ .原産国. │朝鮮民主主義人民共和国(DPRK).   │
└────┴────────────────┘
368法の下の名無し:2006/03/15(水) 12:47:58 ID:WNXLLcHs
以下コピペ
昨晩のNHKのニュース番組「NHKジャーナル」に紀藤弁護士
(ttp://homepage1.nifty.com/kito/)
が出演して、PSE法に対する意見を述べていました。大まかな内容は次の通り:

PSE法は、憲法で保障されている「国民の財産権」を不当に侵害している恐れがある。
物事には一定のリスクがツキモノであり、そのリスクの度合いによって制限・規制などを
設ける必要がある。このような制限・規制であれば、広く国民の納得も得られる。
この見地に立脚してPSE法を考えると、電気製品がそれほど高い確率で災いをもたらしているとは思えない。
つまり、過小なリスクに対して、過大な制限・規制を行おうとしているのがPSE法である。
現状を放置すれば、国家賠償請求に発展する可能性が高い。

以上コピペですが、もっともな話だと思いました。
369素人ですが:2006/03/15(水) 12:56:10 ID:9rNwfA8U
>>359
>旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
>としていないという根拠には全くならんから。

法律論としてはそうだと思う。ただ、そういう実態があったのなら法改正する際に
「中古品も規制対象になる」ということを再度明確化する必要はなかったのかという気がする。
法律文にそういう文言を入れるのは余計なことなのかもしれないが。

この問題の最大の疑問点は

1.経産省は中古も規制対象だと法改正時の初期から考えていたのか?(あるいは、本当はいつ気付いたのか?)
2.なぜ中古業界には昨年11月まで何も周知活動をしていなかったのか?

という二点に尽きる。 確かに、これらのことは法律論とは関係ないのだが、
法律に文句を言いたくなる、あるいは法律解釈を捻じ曲げているのではないかと疑いたくなる
気持ちはこういうところから来ているということは理解してくれ。

※ただし、以下の点はきっちり確認しておく必要がある。

イ.もしかして、他の業界にも経産省からは周知活動はしていないのか?業界からの要望があって初めて説明会を開くなどの対応をしていたのか?
  そうであったなら、自ら経産省に説明を要請しなかった中古業界が悪かったということなのか?
  (委員会答弁を聞く限り、経産省主導でメーカーなどには周知活動を行っていたように見受けられる)
ロ.もしかして、実は中古業界にはもっと以前から周知活動をしていたのか?(委員会答弁で「警察を通じて連絡したのは2月になってから」と否定しているが)
ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を規制していた事実はあるのか?


※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。

370法の下の名無し:2006/03/15(水) 13:29:22 ID:Q2IxKZji
425 :名無しさん@6周年 :2006/03/15(水) 04:45:54 ID:GfTlEWG70
燃料来たよw
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
● その他の御質問
Q13.中古の電気用品は、以前から電気用品安全法の対象だったのですか?
A13.中古の電気用品であっても、法制定時から、電気用品安全法の販売の事業の規制の対象となっています。

Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません
371法の下の名無し:2006/03/15(水) 13:32:49 ID:WVqmy2Gq
222 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 12:30:06 ID:cra1GLqW0
大臣の言うように、「旧法は中古品も対象としていた」と解釈されるなら、
新法で、中古品について議論する必要は無いと思うんだが、実際はKKKで議論してるよね。(ソース忘れたが)

ここも矛盾じゃね?
372法の下の名無し:2006/03/15(水) 14:24:02 ID:O6iexrbi
ちと時間がないので答えやすいというか文章にしやすいものだけ……

>>369
いや法律論というか、まあ法律論なんだがw、旧法下で中古品流通がフツーに行われていたってのは
今後PSE法下でその要求に適合するよう製造されマークを取得した物については中古品売買がフツーに
できるのと同じだと思うんだけど。意味わかるよね?海外ビンテージとかも輸入の時に要求に適合
させているだろうし。昭和36年以前の国内ものについてはどういう扱いになっていたのかしらんけど。

旧法下で(実質的に)規制されていなくても法改正されているから新法にはかんけーねーって言っている
ってとったのかな?まあその理屈もあるにはあるけど、俺が言いたいのは上のようなこと。

ということで
>ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を
>規制していた事実はあるのか?
この疑問はあまり意味ないかと。まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
373法の下の名無し:2006/03/15(水) 14:50:08 ID:O6iexrbi
後そういえば

>>369
>※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。
なんかあったのかね?

俺は議論板(ニュース議論板?)全く逝ったことないのあしからず。
似たような論調の人でもいたのかね。
374法の下の名無し:2006/03/15(水) 15:12:56 ID:1QQf6DL6
とうとう犠牲者がでたようす
みんな関連にコピペたのむ

黙祷

【PSE法】 経産省、世論に押される…「ビンテージもの除外」「マーク取得簡素化」など、正式決定★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1142347421/168

168 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 00:58:15 ID:J0QNQPeA0
私はリサイクルショップを経営しているものです。
電化製品は一般買取だけでは商品を賄えない為、個人業者からも買い付けていたのですが、
先日、取引先の個人業者の方が首吊り自殺しました。
色々と関係者に話を聞いたところ、その方はリサイクル店に卸す予定の家電(
特に冷蔵庫、洗濯機、テレビ)を数百台も在庫として抱えていたそうで
在庫の半分以上は1998年〜2001年製だったとの事です。
また、自殺した方は以前からPSEの事でノイローゼになっていたそうです。
結局、遺書などは発見されていませんが、明らかにPSEに殺されたようなものです。
やりきれません。。。。
375法の下の名無し:2006/03/15(水) 15:26:02 ID:xLMqsRiR
★祝PSE実施!宮内ORIX会長@規制改革議長ウハウハ!

★祝!☆電気用品安全法(PSE)実施!万歳!宮内オリックスCEO 兼"規制改革議長★
これって、レンタル機器、リース商品はどうなるの?
だって、商売上手で非情に独自の経営哲学を持つ
宮内義彦ORIX CEO 兼規制改革議長が、
損な事する訳がないでしょう?
球界参入15年、三球団をブッ潰し、併合ケチケチ補強でウハウハ!
スカウトに自殺強要、客寄せで末期癌の老監督を殺し、
"混合診療"でオリックス生命がウハウハ!貧乏人は早く死ね!
民放は勿論、NHKにも顔がきくので、どこも報道できないだろうし
世の中、やっぱり、銭、銭、銭やな〜! 
やっぱり、金貸しと お上には逆らえまへんな〜

できれば、ニュース板等でスレッド立て、コピペも御願いします。
376法の下の名無し:2006/03/15(水) 15:41:05 ID:1QQf6DL6
経済産業省情報通信機器課が昨年十一月九日付でおこなった
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
リサイクル業者への「電気用品安全法に関する調査依頼」の文書で、
この時点でも中古家電が同法の対象と決まっていなかったことがわかりました。
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-09/2006030901_01_0.html


紀藤弁護士
電気用品安全法は、憲法違反!

http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/

「PSE法は、このままの形で施行したら、
今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、
最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、
かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。」
377左危機!:2006/03/15(水) 15:55:19 ID:S3ft2f2j

ヒント・・・利差違苦流
378法の下の名無し:2006/03/15(水) 16:13:08 ID:X96Vt9rJ
中古の一部機器を除外ということは、それ以外の中古機器は同法が適用されるということだな。
過去の運用において黙認されていたとしても。
379法の下の名無し:2006/03/15(水) 16:23:17 ID:zSySTEzo
ここで、ビンテージ音響機器を扱って感電して
救急車みたいな事件が起こったら面白い
380素人ですが:2006/03/15(水) 17:04:02 ID:9rNwfA8U
>>372
>まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
そうです、そういうことです。昔の骨董品なんかもそのまま売られていたんではないかと思うんですけど。

ただ下記を見ると、昭和10年から▽〒マークはあったようですね。
ttp://www.s-ninsho.com/s_history.html
電取法になってからはこの電取則で認められた▽〒マークの扱いはどうなっていたんでしょうか。継承されたんでしょうか。

もし旧法(電取則)で認可された製品でも電取法では再度検査を受けないと販売できないとなっていたなら、
「旧法の時代から中古品も規制対象」という発言は正しいですね。
しかし、旧法(電取則)とマークが同じなのだから、電取法27条の「10条の表示がないものは販売できない」という条文をもって
「中古も規制対象だった」というのは少し違うような気もします。

あと、27条では表示のないものの販売を禁止しているわけですが、
規制緩和・事後規制というのであれば、この条文は必要ないのではないかと思うのですが。
つまり製造・輸入業者に対する表示に関する規定(第10条およびそれに関連する第8条など)だけでよいではないかと思うのですが。
第27条は法の主旨からは必要なんでしょうか?


>>373
ああ、そうですか・・。早とちりしてどうもすみません。

さっき向こうにも出没していたみたいですから別人ですね。
(そういえば向うのほうが少し人間の程度は低いような・・・)


※あと>>368も気になります。私にはまっとうな言い分に聞こえます。素人ですが。
381法の下の名無し:2006/03/15(水) 17:07:48 ID:9rNwfA8U
>>380
件の紀藤さんのブログはこちらです。
ttp://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2006/03/post_d216.html
382リンクつけかえ:2006/03/15(水) 17:12:27 ID:9rNwfA8U
>>368
その紀藤さんのブログはこちらです。
ttp://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2006/03/post_d216.html
383法の下の名無し:2006/03/15(水) 17:42:19 ID:k0+QRFnq
また他板から反対運動コピペを貼り付けてるのが増えてきたね・・・。
384法の下の名無し:2006/03/15(水) 18:07:41 ID:rFif4vWS
古物営業法との兼ね合いってどうなってるの?
385法の下の名無し:2006/03/15(水) 18:38:54 ID:cJp0+cIo
>>362
それは解釈論を知らんガキの言い訳だろ。
特許法は特許権に係る物品の販売を禁止しているが、再販は認めているだろ。
特許法における特許権の効力の範囲について、どこにも「再販を除く」とは
記載されていないけれどな。それがファーストセールドクトリンでしょ。

>>349
>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>という解釈はありかもしれない。
普通はそうとしか解釈しようがないのだが。

>ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
>性にはかける罠。
んなわけない。製造後の電気用品についての販売が27条の「販売」でしょ。
そりゃ卸等の仲介業者や運送業者については適用はないが、そんなことは工業所有権四法で
散々解釈され尽くされていること。だから中古品を除くということは、再販を除くことと同じであり、
それは消尽説の適用だけで十分説明できる。
著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
386法の下の名無し:2006/03/15(水) 18:52:38 ID:WNXLLcHs
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20030526/kaizou_denkiyouhin.pdf
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行った上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。


http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。

明らかに矛盾しね?
387法の下の名無し:2006/03/15(水) 18:55:28 ID:ccIIUPGl
>>383
ニュー速から出張してきてる輩が増えたんだろ・・・。
388法の下の名無し:2006/03/15(水) 18:56:09 ID:cJp0+cIo
>>386
よく見つけたなw
さすが経済産業省。
389法の下の名無し:2006/03/15(水) 20:18:57 ID:9rNwfA8U
>>386
修理したものはそのままでは販売できないが、客から製品を預かって修理して返す(代金をとる)のは販売行為ではないから規制対象じゃないってことでそ。
390法の下の名無し:2006/03/15(水) 20:25:09 ID:WNXLLcHs
>>389
そーなんだけどひっかかる。

修理=製造行為と解釈しておいて、ただの修理は製造じゃないっておかしくね?
なんで販売業者だけが製造責任を負わされの?
391法の下の名無し:2006/03/15(水) 20:30:08 ID:WNXLLcHs
それともう一つ。
特別承認制度
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/pse-set.pdf
>こうした電子楽器等は取り扱いになれた者の間で売買される蓋然性も高い
>C)当該電気用品の「扱いに慣れた者に対して」国内で販売するものであること。

条文で蓋然性としているのに、Cではっきり言い切った文句にしている。
これって経産省も蓋然性で不確かな予測であるのに、認証者(=販売者)には必然性を述べている。

これもおかしくね?
392法の下の名無し:2006/03/15(水) 21:12:06 ID:cJp0+cIo
経済産業省の脳内では「販売=製造」だそうだw
http://osaka.onigiri.name/
393法の下の名無し:2006/03/15(水) 21:22:52 ID:9AP2eTzH
法務省もそうだけど、最近官僚の立法能力の低下が著しいな。
394法の下の名無し:2006/03/15(水) 22:24:13 ID:9rNwfA8U
>>390
よくわからんが見方を変えれば、>>386のとおりだとすると例えば

中古業者が客から買い取ったPSE付き電気用品が実は過去に一度修理を受けていたという場合、
これを販売するには製造業者として登録云々が必要ってことになるね。

ってことは買い取るときに「これ修理しました?」ってきかなきゃいけないんだろうか?
そんなことは法律には書いてないから、やっぱりPSE付き製品を修理した場合はその時にやはり「電安法上の義務を履行」させておかないといけない?
メーカー=修理業者ならそれは可能かもしれないけど、一般の修理業者ではどうか・・・。
あるいは中古業者は買い取ったPSE付き電気用品の修理は、メーカーにさせないと駄目?

まあ、ちょっと不整合があるよね。
395法の下の名無し:2006/03/15(水) 22:33:31 ID:YU9ZPFNB
中古業者がPSEマークを張って販売した場合の責任関係はどうなるんだ?
元の製造者?、PSEマークを張った業者?、それとも双方に発生するの?
396法の下の名無し:2006/03/15(水) 23:29:28 ID:0tQxkRPj
役所を叩くだけの変なのが増えたなあ
397法の下の名無し:2006/03/15(水) 23:54:40 ID:q1Brg5/k

(・∀・)経産省だけど、4月からPSEマーク無し製品は売買できなくなるよw
( ´Д`)え、えぇ存じております、でも当店は中古ショップですので・・・
(・∀・)施行直前で悪いけど中古も禁止にしたから
( ゜Д゜) ポカーン


施行直前で解釈変更、中古業者アボン

 上記に基づき2006年4月1日より多くの品目について、PSE表示をされていない電気用品を販売することが違法とな
る。経済産業省や検査機関などは、製造事業者や電器店などに対して以前から告知活動をおこなっていたが、そ
れ以外の販売事業者や消費者などへの広報はほとんどおこなわれておらず、社会全体の認知度としては低いまま
だった。特に猶予期間の終了間際になって、この規制が「新品だけでなく中古品にも適用される」との見解が示さ
れたことにより、古物商やその顧客らに衝撃を与えることとなった。経産省は「もともと中古品を規制の対象とする
意図はなかったが、一部の悪徳業者によって技術基準を満たさない製品を中古品と称して売り抜けるという脱法行
為が見られたため、やむなく中古品も規制の対象とした」としている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95


【即決可】 PSEマークシールが激安! 【電気用品安全法】
http://live22x.2ch.net/test/read.cgi/news/1142302935/l50
398法の下の名無し:2006/03/16(木) 07:55:05 ID:tiPLGXzO
>>389
>電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規
>制の対象となっていません。
製造の事業は規制対象なのに修理の事業が規制対象ではないということは、修理は製造ではないということ。

>電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものと
>なりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
とは、明らかに矛盾。
399法の下の名無し:2006/03/16(木) 07:59:49 ID:tiPLGXzO
>>385
>>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>>という解釈はありかもしれない。
>普通はそうとしか解釈しようがないのだが。
ところが、川内議員も含め民主党の論調は、できるはずもない「法改正」。

法改正が必要と主張することは経済産業省の解釈を追認してることになるのだが、それを分かってないとも
思えない。

まともなのは共産党だけ。
400法の下の名無し:2006/03/16(木) 08:33:34 ID:tiPLGXzO
>>385
>著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
著作権法は消尽を明文化したというより、映画に消尽がないことを明文化してるわけだろ。

それすら、中古ゲームについては事実上否定されたわけだが。
401法の下の名無し:2006/03/16(木) 14:05:45 ID:gfyiLmum
>>400
映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
PSE法に係る電気用品に映画の著作物やゲームソフトが含まれるか?んなわけない。
PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
(譲渡権)第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するもの
の譲渡による場合には、適用しない。
1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
原作品又は複製物
402法の下の名無し:2006/03/16(木) 21:25:45 ID:XMHyZPa8
>>397
反対運動コピペうざい
403法の下の名無し:2006/03/16(木) 23:43:52 ID:NCccejNr
というか一度権利を使い尽くされたので特許権や商標権の侵害とはならないという用尽(消尽)論
を電安法に持ってくる意味がさっぱりまったくわからない訳だが。

全然関係ないだろ。
404法の下の名無し:2006/03/17(金) 00:17:51 ID:xdRkBWmy
>>403
消尽論は流通秩序に多大な影響を与えないようにすべく知的財産権法に採用されているわけであり、
今回のPSE法もこれを採用しなかったから大問題になっているのでしょう。
確かに現段階では無関係ですよ。誰か逮捕でもされて裁判になったら別ですが。
ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。
405法の下の名無し:2006/03/17(金) 00:34:47 ID:xdRkBWmy
406法の下の名無し:2006/03/17(金) 00:56:08 ID:PnhJ9rgp
>>404
用尽論自体は知っている。

27条の販売を再販は含まないという解釈と用尽論の関係が全く分からない訳だが。
27条は特定の権利の用尽が問題になっている訳じゃないだろ。
407法の下の名無し:2006/03/17(金) 01:01:56 ID:PnhJ9rgp
後、別に用尽論が必須とは思わんが
>ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。
知的財産法や古物営業法における関係では用尽論を使えばいいんじゃないの?
電安法の解釈自体に用尽論を持ち込む必要性というか論理構成というか意味がさっぱりわからないんだけど。
408法の下の名無し:2006/03/17(金) 01:18:55 ID:PnhJ9rgp
とりあえず一つの行為を法律ごとに違った論理で解釈適用するなんて当たり前のことでしょ。

まあ特許法著作権法意匠法なんかは知的財産法として共通の性格があるんで、そういう場合共通した論理が
用いられることが多いんだが。

電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。

まさか、ある行為に法を解釈適用する時、電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係
においても用尽論を用いることができないとかわけのわからんことを考えている訳じゃないよね?

悪いけどその位意味がわからない。まあ俺が無知無能のせいだったらすまん。
409法の下の名無し:2006/03/17(金) 02:05:33 ID:PnhJ9rgp
うーむ

>>338

>>339
>ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
>http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1141377256/704
の引用元↑みて考えると少なくともこの人(ID:diR8s/s+)は

>408
>電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係においても用尽論を用いることが
>できないとか

考えているっぽいんだが……大丈夫か?
410法の下の名無し:2006/03/17(金) 06:47:50 ID:5AROsjar
>>401
>映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
だからさー、映画を除外するための明文化なんだってば。

>PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
それはそうだよ。

映画の著作物と認定されたゲームですら消尽するんだから。

>>408
>電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
修理した電気用品は元と電気的性質が変わっているというのが製品安全課の主張だったんだけど、だっ
たら商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20030526/kaizou_denkiyouhin.pdf
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異
なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行っ
た上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。

最近は、その製品安全課も言うことを180度変えてる。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、
法制定時から、規制の対象となっていません。

もう、ぐたぐた。こうなっちゃったら、今後は改造についても、とやかくいうことはないだろ。

流通の実態は、修理どころか大改造したって、元の商標はそのままだしな。
411法の下の名無し:2006/03/17(金) 09:48:46 ID:Vk3riHKb
自民党BBSで大粛清が行われた模様

326 :可愛い奥様:2006/03/15(水) 20:10:28 ID:D+ej1At9
>>324の173〜182の書いてるとおりですよ。
前回、自民党BBSで大量削除が行われた時は
「おとうさんのやってる中古屋がつぶれます。助けてください」
みたいな切実な文を書いた女の子
(中学生の子で、実名晒して書き込んでました。
 この子は成人したら絶対に自民党には入れないでしょうね…)
の文など、まともな文が無情にもバッサリ削除されて
荒らしの「アメリカの犬の小泉ふざけんな」みたいな文が
削除されないで残ってたんです。
412法の下の名無し:2006/03/17(金) 13:29:52 ID:xdRkBWmy
>>410
PSE法に基づく改造の後の販売が、商標権侵害となる件な。
>商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。
それをやったら、それをやったで商標権侵害なんだが。もう製品安全課は死ねよと。
413法の下の名無し:2006/03/17(金) 16:50:29 ID:cxL0zdxp
>>411
他板からのコピペがウザい上に
法的議論とは全く無関係ですね。
414法の下の名無し:2006/03/17(金) 18:26:32 ID:X9Xua4cI
中古がさらに危険になるってさ。
経産省はいずれPSEで殺人の罪をかぶるだろう

635 :REI KAI TSUSHIN:2006/03/17(金) 16:24:29 ID:3X3rOka90
民間のリサイクル企業に【耐圧TEST】なんてできないよ。

【耐圧TEST】(電源ユニットに1000V,1Aの電流を1秒間だけ流す)の本来の目的は【落雷対策】
有名な電源ユニットの製造メーカーでさえ【製造過程での抜取検査】で【耐圧TEST】を
実施したものは【半殺し状態】の為 出荷出来ない。(ISO9001,9002)

だいいち【耐圧TEST】なんてものを何も知らないリサイクル業者が
2度3度実施したら電源ユニットがさらに【死亡状態】になり、【出火】の
危険性が大きくなる
415法の下の名無し:2006/03/17(金) 21:49:35 ID:cyVR1Nsu
しかし・・・・(俺は法律は素人であるが)

法律に「中古も対象・・・」と書かれていない以上
フツーに無視すればいいんじゃまいか?

役人ってのは法律を厳格に適用、運用させるのが仕事ではないのか?
法律に明記されてない(今回のような)ケースに関して
「役人が解釈、判断、支持」する法的権限はあるの?

「明記されてない」んだよね?(違うのか?)なら
「違法」と言えないんじゃないの?

416法の下の名無し:2006/03/17(金) 21:57:57 ID:QOZRIjhe
K3省の言い分。
旧法▽〒の規格自体には問題が無い。
しかし、いろいろなマークが混在すると混乱する。

それなら、旧法の▽〒マークのを持つものには
無条件で「PSEマーク」も追加で貼れるようにすればいいんじゃないの?
417法の下の名無し:2006/03/17(金) 22:35:56 ID:X9Xua4cI
東大でて2種類のマークで混乱w
大した頭脳だわアヒャ(゚∀゚)アヒャ
418法の下の名無し:2006/03/17(金) 23:51:41 ID:Hg/VEQWi
>>414-417
省庁を叩きたいのなら他の板でどうぞ。
419法の下の名無し:2006/03/18(土) 00:44:59 ID:OAo6pX9+
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


付則が多すぎてわけわかめ。
これってどゆ意味?
おしえてエロイ人
420法の下の名無し:2006/03/18(土) 09:29:15 ID:Jo8CBoEP
>>414
>635 :REI KAI TSUSHIN:2006/03/17(金) 16:24:29 ID:3X3rOka90
>民間のリサイクル企業に【耐圧TEST】なんてできないよ。
>
>【耐圧TEST】(電源ユニットに1000V,1Aの電流を1秒間だけ流す)の本来の目的は【落雷対策】
>有名な電源ユニットの製造メーカーでさえ【製造過程での抜取検査】で【耐圧TEST】を
>実施したものは【半殺し状態】の為 出荷出来ない。(ISO9001,9002)
理系なら1000V,1Aで気づくだろうけど、これ嘘な。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html
電気用品安全法施行規則の別表第三
一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと

ということで、全品検査。
しかも1000V1分間か、1200V1秒間。
421法の下の名無し:2006/03/18(土) 10:03:55 ID:2trwhTPQ
>>420
バカ設計の電源で、雷サージのかわりに静電サージプロテクタを使った製品があって
雷撃1回目は守るけど、それ以降はノーガード戦法に。
PSEはパスするけど、こんなんじゃ安全保障はできねーよ。

1000v1minで古くなった電源だと、壊れることもある。(2個壊した)

ちなみにAC1000V 1分よりAC1200V1秒の方がきつい試験だ。
422法の下の名無し:2006/03/18(土) 13:33:56 ID:ZQGdnvcN
名無しさん@お腹いっぱい。 New! 2006/03/18(土) 10:28:35 ID:GEndkGLi
中古家電にPSEが本当に後付できるのか、こちらの中古カラオケ機器販売店さんが
色々調べた結果を上げています。
ttp://karaoke.jt-1.com/
直リンク:ttp://karaoke.jt-1.com/pse_todoke.htm

やはり、キッチリやろうとするとダメなようですね。
423法の下の名無し:2006/03/18(土) 14:33:56 ID:7Tja8qou
>422
検査自体は通ってPSEマーク貼れたとしても それによって抱えなければ
ならないリスクはとても一中古屋に抱えきれるようなものではない。
現行法ではそこらへんの中古屋が持たなくてはいけない責任と
メーカーとして持たなくてはならない責任を一緒にしてしまっている。

「そんなの無理。」
424法の下の名無し:2006/03/22(水) 13:08:35 ID:0P3PpRrT
ハードオフ、自社で「PSEマーク」を中古家電に付与
ttp://www.nikkei.co.jp/news/retto/20060320c3b2004z20.html

>電気用品安全法に従ってマークを付けてもリサイクル事業者には原則として
>製造物責任が生じないと、経済産業省が見解を示したことに対応する


ようはPSEマークが売れれば良いんじゃねーの。
新たな利権、天下りの確保でしたということのようでめでたし、めでたし、ん?
425法の下の名無し:2006/03/23(木) 07:31:03 ID:rl0q8LAD
1000ボルトのメガー検査についてコピペ。

>まあ技術的な話以前に、
>定格での使用下で保証されていたPL法が対象外になるわけで。
>消費者にとってはとんでもない不利益なんだよな。

>あの松下のストーブでさえ受けられていた保証が受けられない。
>三菱の欠陥自動車で事故っても、販売店が責任とれってことだ。

>なんていうかね。頭が本当に悪いんだと思うよ。自分じゃそれがわからないからたちが悪い。


やはりこの件の法解釈の裏にはメーカーのPL法逃れがあるのでわ?
426法の下の名無し:2006/03/23(木) 11:57:22 ID:lMNhPFHx
漏電試験で試験者に事故続出して本末転倒な状況が起こる悪寒。
しかも販売商品自体を検査することになるから→検査で劣化したの
を販売→事故&故障しやすくなってるってか。

427法の下の名無し:2006/03/23(木) 17:46:14 ID:G09KuxOz
>>415
明記されてんの。

「犬」ってのは「猫」は含まないがシェルティもダックスフンドもチワワも
シェパードも子犬も老犬も犬種年齢問わないでしょ?

それと一緒よ。そのように文言が明らかに含むものである以上、他の理屈
持ち出して排除しようとするならよほど強固な理屈がないと。
428法の下の名無し:2006/03/23(木) 19:11:28 ID:bNoLule5
>>427
その場合、中古市場への通達も周知徹底も行わなかった事実が露呈するな。
法施行時において、古物商を所管する警察庁にリサイクル業者への周知・徹底の依頼が経済産業省からは皆無だったことなどから、行政の対応でも中古品は対象外だったことが明らかだ。
それで通せるなら秘密裏に法律作って、途中から「アンタ等も該当します」というのも通用する。


ついでにポスティング活動に御協力下さい。

http://lets.45.kg/notpse/
429法の下の名無し:2006/03/23(木) 19:17:27 ID:Mk7VZWfu
マルっきりの素人なんですが
法の不遡及ってのは基本中の基本だと思ってたんですけど
この法律そもそもこの点でおかしくないかい?
430法の下の名無し:2006/03/23(木) 19:39:39 ID:9GPu1EA/
>>429
法律はおかしくない。

例えば特許法でも、有償であれ無償であれ譲渡には特許権が及ぶとだけ明記されてるが、製造者が
販売したものを買った者の以後の譲渡には特許権は及ばないと解釈され運用されている。

これを消尽といい、特許法の解釈の基本。

法律用語というのはそういうもので、立法趣旨と常識に照らして解釈され運用されるべきもの。

今回のPSE法の製品安全課の解釈が無茶苦茶というだけで、単に「PSE法にいう「販売」には中古流通
は含まない」と、旧法以来の解釈をすればそれで済む。

新品を中古と偽って販売するのがPSE法の抜け道になるわけでもなく、特許法でも同じ問題はあり、摘
発は容易。
431法の下の名無し:2006/03/23(木) 21:30:35 ID:dNJ/TC8G
>>427
>>430が書いているように、法律に明文化されていない場合
立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、
人間とも熊とも書かれていない。
電安法はこれまでの国家認証を民間に移行するための改正であって
旧法の認証を得たものを排除する立法主旨もなく、法全体を見れば
この法律が、製造事業者が新たな製造物を市場に流すのに
新たな認証方式で適合試験を受けた証であるPSEマークを貼らなければ
ならないことはすでに明らか。
マークを貼れるのは製造事業者と輸入事業者でしかありえない。
木を見て森を見ずというのはお前のことだ。
432法の下の名無し:2006/03/23(木) 23:17:55 ID:uN+x7vX3
今の騒ぎって要は

電安法が製品の再流通を視野に入れず作られ。
そのことが、猶予期間直前になって、様々な経済的・社会的問題を引き起こすことが
判ったため、中古品販売業者やその利用者が騒ぎ、経産省が火消しにやっきになって
取りかかっているってことでしょう。
433法の下の名無し:2006/03/23(木) 23:29:35 ID:RXuTQM//
>>432
むしろ中古市場を排斥し内需を拡大するためにつくられた法律なので・・・。
中古ゲームで裁判に負け会社とか地上派デジタル需要が思うように伸びない家傳メーカとか
中古の弊害が色々出てきたからな。
434法の下の名無し:2006/03/23(木) 23:36:55 ID:kaKL5CtW
ニュー速流れの変な人が増えたなあ
435法の下の名無し:2006/03/23(木) 23:51:40 ID:EZd2Fr4g
Bewaad氏が指摘し大屋先生が同意しているように
「旧電気用品取締法では旧規則に基づく表示を新法に基づく表示とみなすことに
つながる経過措置を講じていた」ので今回も同じ措置をとれば問題はなかったはず。

しかし、経済産業省は「複数のマークがあると混同する」という理由で、このような
経過措置を取らなかった。その結果、今回の大混乱を招いてしまった。

絵に描いたような「角を矯めて牛を殺す」展開だなw
436法の下の名無し:2006/03/23(木) 23:55:22 ID:lMNhPFHx
>>432
規制緩和したら、むしろ規制が増えたのが問題。
そしてザル法なので既に穴埋め作業&関連するだろう法との整合性をどうするかという・・・

問題になっている検査についても検査記録の保存期間は3年間。
それを過ぎれば出所不明のPSEマークだらけという自体が起こるかも・・・、というか
逆手に取られかねない。
437心情的にはPSE反対派:2006/03/24(金) 01:01:37 ID:DL5MXqX9
今更ながら、このスレを見はじめ、PSE法の基礎から学び?だした者です。

疑問点の答えが過去ログや関連情報をみても見当たらなかったので、ご存知の方、教えて頂けないでしょうか m(__)m
(できれば、その根拠が掲載されたサイトも)

・パソコンは特定電気用品以外の電気用品(338品目)に含まれていないのでPSE対象外の様ですが、何故含まれないのでしょう。
 当然、含んで欲しいとは思っていませんが、電気用品の安全を考えるのであれば、含まれないのはおかしいと思うのですが。

・PSE法は幾度も法改正を経てきている。前回の改正時までは今回の様な混乱は起こらなかった。
 その要因が中古品を含めた事にあるのなら、何故、施行時に中古関連への周知徹底を行なわなかったのであろうか。
 (行なったつもりかも知れないが、事実として行なえていなかったのは何が原因か?)
 (369番辺りに記述が見られますが、もう少し整理願えないでしょうか)

よろしくお願いします。
438法の下の名無し:2006/03/24(金) 01:35:25 ID:3x/2hX+U
>>437
PCについては「PSE法で対象品リストに無い、もしくは対象外と記載がある」ということ。
ただし規制対象外に見えたとしても規制対象の機能を有する場合は規制される可能性あり。

なんか曖昧でよく分からない?
要するに個々のことは経産省にその都度問い合わせ判断を仰いでください。


次に混乱について
これは「〒マークの新品を中古」として売る動きが昨年末にあったらしい。で、それは許せ
ないとなり中古云々とはじめたようだ。そうしたらリサイクル業者や中古販売業者のほうが
なんじゃそりゃ?という本末転倒の事態になった模様。よって時期的にもまともな業者に
対しては今年に入ってからとなる。

それで噴出している混乱については、ああそういうことも起きるのか・・・、というあたりで
ようは気がつかなかった、想定してなかったの連続ということでしょう。
439法の下の名無し:2006/03/24(金) 03:17:52 ID:T6LT9oeT
>>437
だいたい「安全を考える」というのは主な立法趣旨ではない。
具体的に旧法と比較して安全性を増したと言える部分は厳罰化だけ。

実態はメーカーの自主検査なんだから行政府がその結果について、
何か保証するような文言を出すのはそもそも問題があるような。

これは行政法の問題になりそうなんだけど、
ちょっとよくわからないんだよな。
PSEの周知広告とか安全訴求とか、あれは企業広告にならないか?
440法の下の名無し:2006/03/24(金) 08:42:20 ID:1JK0lb/n
>>433
立法時にそのような議論はないので、中古に関しては旧法の趣旨を引きついだという
以外の解釈は無理だし、PSLPG法やPSTG法の中古を対象としていない解釈や運用の
実情からも、PSE法だけが特別ではない。
441法の下の名無し:2006/03/24(金) 08:51:43 ID:s/hrOFOt
>>437
パソコンの電源部分(ACアダプタも含む)は2年後に対象に入ってきますよ。
自作パーツは影響を受けます。
それからその2年後以降もぞくぞくと対象に入ってくる製品が増えてきます。

質問の答えにはなっていませんが、参考までに。
442法の下の名無し:2006/03/24(金) 09:30:42 ID:37D/xE+A
電気用品安全法 PSE法反対の大規模OFFが行われます。


三月二十五日 大阪でデモを実施16:00〜アメ村三角公園集合(nakaさん主催)

三月二十六日 新宿口東口広場で大規模情宣活動 17:00時に新宿東口広場集合(松本哉さん主催)

このほかにもたくさんのイベントが予定されています。
参加希望の方や興味のある方、詳細はこちへ

電気用品安全法(PSE法)反対OFF part6
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1143042040/

宣伝失礼致しました。
443法の下の名無し:2006/03/24(金) 17:24:45 ID:qcr1W1PM
>>442
反対キャンペーンの出張スレにすんなよ
444法の下の名無し:2006/03/24(金) 18:28:51 ID:YMDISQEu
いっそのこと、この法に最初に違反したとしてとっ捕まった人間の裁判で、
最高裁までやらかして、違憲立法審査権の発動を促せるだけの法律家を
何人でも雇えるようにあらかじめ募金でもして現金を貯めといて、法廷で
徹底的にドンパチやれように準備して、それを経産省とかマスコミとかに
通告して「こんなアンチ悪法基金作ったぞ」って言ってカウンターメジャー
化するとか。
そしたら、デモ活動とか、悪法に抵抗する人たちはちょっと心強くない?
445法の下の名無し:2006/03/24(金) 19:06:06 ID:3KPOssRk
実質撤回みたい
446法の下の名無し:2006/03/24(金) 21:25:43 ID:j2rU5U1p
撤回というか、ガキが「も〜ヤダ」とわめいて放りだしたような形の
白旗、って感じだな。
ただ、この経産省のギブアップ案も、法的な問題はずいぶん残されて
るようだし、法学板的話題は満載っぽい。
447法の下の名無し:2006/03/24(金) 22:15:24 ID:lWJqV0tK
>>437

>・パソコンは特定電気用品以外の電気用品(338品目)に含まれていないのでPSE対象外の様ですが、
>何故含まれないのでしょう。
>当然、含んで欲しいとは思っていませんが、電気用品の安全を考えるのであれば、含まれないのはおかしい
>と思うのですが。

パソコンは業界自主規格JEIDA-37があるからです。(経産省へ電凸確認済み)
ttp://www1a.biglobe.ne.jp/JEITA_IT/index.html

ちなみに、PSE法に該当する指定品目のリストは、検査機関等をメンバーとした
「電気用品安全法対象非対象等会議」で決められている。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm

>・PSE法は幾度も法改正を経てきている。前回の改正時までは今回の様な混乱は起こらなかった。
>その要因が中古品を含めた事にあるのなら、何故、施行時に中古関連への周知徹底を行なわなかったのであろうか。

私の個人的な想像では

電安法(PSE法)がそもそも、電気製品の再流通を視野に入れず作られ。

そのことが、猶予期間直前になって、様々な経済的・社会的問題を引き起こすことが
判ったため、経産省が改めて、中古流通について「電安法」を解釈したら、中古販売業者が
製造者になってPSE貼ることにより販売が可能となるという判断が出た。2月に経産省のHPに掲示。

中古品販売業者やその利用者が騒ぎ、経産省が火消しにやっきになって、泥縄を編ん
でるが、どんどん綻びが広がっているように思える。

【参考】
週刊東洋経済(3/25)「ちょっと変だよ経産省−中古品は販売不可!?PSE法<迷走>解釈」の要約

・昨年10月、ハードオフにビクターから「PSEマークが無い機器は販売不可」との文書が来る。
・ハードオフが、経産省に中古はどうかと問い合わせたが製品安全課は即答出来ず。
・11月9日に経産省・情報通信機器課より
・「中古品も対象になる。特例措置を検討中。返事を待って欲しい」と連絡有り。
・今年1月末、内閣法制局の最終判断で中古も対象と返事。
・「PSE法」と同様に消費者の安全性を守る「改正ガス事業法」では、
 中古品に対して売買の禁止の通告、指示は行っていない。
・ガス事業法では問いあわせが無かったが「PSE法」では問い合わせが有ったため
 白黒つけざるを得なかったのではないか。
448法の下の名無し:2006/03/24(金) 22:23:34 ID:uatX1V5X
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060324-00000165-jij-polより引用
>今回の措置では、マークなしで顧客に引き渡すのは「販売」ではなく
>「レンタル」とみなし、業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
>マークを付けたり、レンタル期間終了後に無償譲渡したりする行為を容認する。同
>省は容認する期間を「数カ月」(消費経済政策課)としている。 

「レンタル」だそうです。
449法の下の名無し:2006/03/24(金) 22:50:05 ID:lWJqV0tK
>>448

>業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
洗濯機・冷蔵庫等の水がからむ製品は、乾燥させなければ1000V検査は無理。
販売店が事前に検査する方が業者が出向かない分、事後検査よりコストが安い。

販売店の検査員:チワー、PSEの事後検査に来ました。先日の冷蔵庫の検査しますので
        冷蔵庫の電源切りますから。
        それから、冷蔵庫の中身出してください。
客:オメー、オレのアイスクリーム熔けるだろ?肉も腐るし、どうしてくれるんだ?
販売店の検査員:でもこれしないと法律違反ですのでorz…

販売店の検査員:もしもし、PSEの事後検査しますので、先日の洗濯機を水道からはずして
        ふたを開けて、一週間ほど乾燥させるため使わないようにしておいてください。
客:オメー、オレは下着洗わずに一週間すごせて言うのか?、どうしてくれるんだ?
販売店の検査員:でもこれしないと法律違反ですのでorz…

450心情的にはPSE反対派:2006/03/24(金) 22:52:04 ID:DL5MXqX9
色々と解説いただきありがとうございます m(__)m

====================================================

所で今、ニュースで記者会見の様子が流れていますが、
「4月1日を無事に迎えるように・・・」との説明が流れていますが、「そんな姿勢で物事を進めて良いのか」と憤りを感じます。

話に筋は通っていないは、主義主張は無いは。
責任を取って辞めるべきと思ってしまいます。

「電気製品の安全」と言う立派な目標を、こんな姿勢で進められたのでは、全く信頼できなくなる。
何故、広く意見を聞きなおして、根本から見直す決断が出来ないのであろう。
法律に対しての社会的信頼を著しく低下させた責任は大きい。

一度決めたことは間違っていると判ってもなかなか訂正しないと言う体質が「所詮お役所仕事」と言う言葉を生み出している。

物事の判断が間違っているかどうかは、視点によって解釈は異なる。だが、その視点が何を目指して決められているか常に再確認する必要はある。
問題が起こる時、大概はこの視点の見直しがおざなりになっている事が多い様だ。
451法の下の名無し:2006/03/24(金) 23:20:41 ID:lkukkeqZ
役人が勝手にビンテージを対象外にしたり、今回の中古品を販売してもレンタルしたと見なす
としたりする事は罪刑法定主義に反すると思うのですがどうでしょうか?
452法の下の名無し:2006/03/24(金) 23:32:11 ID:qIjXsPLV
罪刑法定主義とは関係ないですな
453法の下の名無し:2006/03/24(金) 23:38:19 ID:lkukkeqZ
>>452
レスありがとう

そうですか
犯罪とされる行為が決まってなくてテキトーに運用してるようにしか思えない
と素人考えで思ったんですが、的外れでしたか
454法の下の名無し:2006/03/25(土) 04:48:35 ID:bYNCLZsR
役人って勝手に法律かえていいのか・・・・ひでえ
455法の下の名無し:2006/03/25(土) 07:15:25 ID:Cm8TGK++
もし電気用品安全法を改正するとしたら、
第2条に「製造」の定義を入れて、
第27条から「販売し、又は販売の目的で陳列する」を
取り除けばいいのですか?
456法の下の名無し:2006/03/25(土) 07:43:10 ID:mYgEyXI7
>>455
販売の定義に(再販を意味しない)と付け加えるだけ。
あるいは販売規制と流通規制をきっちり定義して、流通規制を除く、とするか。
457法の下の名無し:2006/03/25(土) 09:14:18 ID:bYNCLZsR
みません、私が中古の電気製品を売るときは、私が中古販売業者に貸し出すんですか?
458法の下の名無し:2006/03/25(土) 09:18:11 ID:bYNCLZsR
すみません、私が中古の電気製品を売るときは、私が中古販売業者に貸し出すんですか?
また、レンタル期間中に他の店に売りたい場合は、レンタル品をさらに別の店に貸し出すんですか?また貸し?
459法の下の名無し:2006/03/25(土) 10:51:24 ID:jpLmvlrB
>>454
確かに法解釈が変わってしまったな・・・

>>455
この法の問題は新製品製造しか考慮してないこと。だからそれ以外は毎回個別に対応するとなる。
そして複雑化させている要因は意図があり考慮しなかったのでなく「忘れてました」という状態。

でもまあ経産省はリサイクル&省資源担当でもあるしね。なにをどうしようが元から矛盾してる。よっ
て論理で詰めれば詰めるほど経産省としてはノイローゼ状態になっていく。それなのに毎回個別に
対応することが多すぎて、その度に行政が法解釈を求められるという・・・、まあ行政はどうしようもな
いが立法したほうの責任もあれだわね。
460法の下の名無し:2006/03/25(土) 14:08:12 ID:09nyPy4I
もう、全てのメーカからの新規出荷もリース扱いにしてしまえ。
461法の下の名無し:2006/03/25(土) 14:55:11 ID:yNhbnS/u
462法の下の名無し:2006/03/25(土) 14:56:25 ID:15ukA/cC
>>460
>もう、全てのメーカからの新規出荷もリース扱いにしてしまえ。

リースじゃなくてレンタル。

詳しくはウィキペディア見てね。
463法の下の名無し:2006/03/25(土) 17:16:23 ID:bYNCLZsR
PSE検査法人を全国に500作るって本当ですか?
464法の下の名無し:2006/03/25(土) 18:12:49 ID:G+i3UaOh
漏電検査などはしてから買い取って欲しいもんだがな。
465法の下の名無し:2006/03/26(日) 00:16:54 ID:HxNpzkLS
検査法人を作るのが本当の立法趣旨じゃないの
466法の下の名無し:2006/03/26(日) 19:42:53 ID:F7ee1ZWK
>>463,464,465

そういうレスは法学とは何の関係もない。
法解釈の妥当性の問題でもない。
退廷して下さい。
467法の下の名無し:2006/03/26(日) 22:51:54 ID:aSOYDPqY
名前:エージェント・774[age] 投稿日:2006/03/26(日) 22:32:47 ID:COyAUc7m
今日の写真アップされています

新宿駅前 反PSE大イベント!!
2006年3月26日(日)
http://www.mkimpo.com/diary/2006/anti_pse_06-03-18.html
468法の下の名無し:2006/03/26(日) 23:18:11 ID:A3q0IFfA
>>467
他の板からコピペしてくるなよ
469法の下の名無し:2006/03/27(月) 04:13:35 ID:FfG7u3UP
PSEっていっても、(PS)Eと<PS>Eじゃ大違い。
たとえば、電熱おもちゃ 電動おもちゃと
”判断”されたら、経産省参りです。
<PS>E:特定電気用品

ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
kaishaku/q&a/20031215/omocha.pdf

この解釈例おもしろい
470法の下の名無し:2006/03/27(月) 06:38:56 ID:EKwRyMnl
きのうニュースで見たんだが、検査機器の貸し出しをやっていた。
ビンテージものは、検査、マークなしでも売っていいことになったそうだ。
それより、危険性の説明を具体的に書いた紙を添えることを義務付けることの方が
先だと思うんだが。
政治って、とかく、押さえ付けることし考えないんだなと、つくづく思う。
471法の下の名無し:2006/03/27(月) 11:54:03 ID:E00XV3kw
>>470
検査法人を中心とした部分だけを守り抜けば後は法がどうなろうが実社会が混乱しようが関係な
いのかもしれない。行政が法解釈を変える&謝罪をするというのは異例中の異例、そこまでして
も守りたいものがあるのでしょう。

絶対に譲らない部分は「検査をさせる」、「マークを売る」という部分。
実質骨抜きになり意味がなくなろうがやらせる。法解釈を変えようが謝罪しようが「やらせる」部分
は引かない。省庁間の既得権益&天下り確保が露骨に出ている事態ではないか。
472法の下の名無し:2006/03/27(月) 19:43:55 ID:6bRIy/VQ
天下りだのの話は…
>そういうレスは法学とは何の関係もない。
>法解釈の妥当性の問題でもない。
>退廷して下さい。

と言うことで、天下りとかそういう言葉を使わずに
現状を法学的に描写できる人はいないでしょうか
473法の下の名無し:2006/03/28(火) 17:47:56 ID:oHVi1JTZ
>>471
>行政が法解釈を変える&謝罪をするというのは異例中の異例、
法解釈は中古販売はレンタルとみなす等の追加はしたが中古流通を販売と看做すという部分は
変えてないし、謝罪は最初から今までずっと周知不徹底に対してだけだと思うが?
474ホッシュジエンの国内ニュース解説:2006/03/28(火) 18:36:32 ID:edR4CVrL
 「PSE」という安全確認のマークが無い電気製品が、来月から売買できなくなる
ことへの反発が拡がっていますが、二階経済産業大臣は「法律に問題があるわけではない」
と強調しました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __    * ワシらは法律の専門家ではないが、経産省の『職権乱用
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / 罪』は十分疑わしい。中古楽器だけの恣意的な除外も含めて、ね。
  |ヽ   | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 刑法193条「公務員職権乱用罪」。
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 適用されれば2年以下の懲役または禁固ですね。(・∀・ )

06.3.28 TBS「PSE問題、『法律に問題なし』と経産相」
http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline3255380.html
06.3.28 Yahoo「<PSEマーク>全国で講習会開催へ 経産省」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060328-00000003-mai-bus_all

* 刑法193条「公務員職権乱用罪」
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/225.html
475法の下の名無し:2006/03/28(火) 18:37:39 ID:yPlb7Gt/
農水委員会で迎審議官がこのように言ってるが法的に問題無いの?
「電気用品安全法は、国民が電気用品を使用する際の漏電、破壊の事故を防止する観点から法改正を行って―
476法の下の名無し:2006/03/28(火) 20:06:34 ID:gHOD4arP
そろそろ迎も信用失墜行為かね。国家公務員法ね。

あとは経産省の見解が、消費者基本法の侵害にあたるか。
民間事業を優遇したことで独占禁止法違反にあたるか。
477法の下の名無し:2006/03/28(火) 20:17:45 ID:CXJ7P6bF
あの経産省のアホ課長は何やってんだろうな
478法の下の名無し:2006/03/28(火) 20:56:25 ID:X4TIXbcG
>>474
>>477
他の適切な板でどうぞ。
479法の下の名無し:2006/03/29(水) 03:01:35 ID:Fq8wHQxW
いいじゃねーかよ。
固いこと言うな。
文句言ってるぐらいなら、少しはこの法運用の
違法性について論じてみろよ。
480法の下の名無し:2006/03/29(水) 06:34:06 ID:J4s18GB0
《●》  ‥  《●》
m9
  『見ましたね!』
 
『今あなた達に呪いをかけました。
このコピペをよく人の集まる五つの別々のスレにレス
もしくは知り合い五人にメールしないと
日本全体(特にあなた)に不幸(売国のつけとか)が訪れます。』

 
【政治】政治献金外資規制、経団連要請で緩和案 自民と利害が一致★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143474136/
 
  『コピペ終わり。』
481法の下の名無し:2006/03/29(水) 08:26:17 ID:WFGLObRP
>>478
まず、スレタイからして権利侵害の話なんだが?

しかも、当初ならまだ重大な過失だったことにして国賠の個人民事責任だけで済んだかもしれないが、
ここまできたら故意性も認められるし、普通に職権乱用罪の要件は満たすだろ?

あとは、職権乱用罪が特別公務員にまで及ぶか(及ぶよな)とか、そういった瑣末な議論かな?
482法の下の名無し:2006/03/29(水) 09:07:29 ID:bAynFttM
『中古家電一つ一つに1000〜1500Vの電流を流す耐力検査を行うと言う事は、
中古車一台一台に衝突実験をしろと言っているのと同じだ。』

http://lets.45.kg/notpse/
483法の下の名無し:2006/03/29(水) 13:25:48 ID:UgKgA/b5
これは法律とは直接関係ない事かもしれませんが、
省庁は立法府が定めた法律に従って事を為すわけですが、
立法府が予期していない事を行っても、それが法律の文面に違反していない限りは
なんの問題も無いというようなものなのでしょうか?
484法の下の名無し:2006/03/29(水) 16:48:53 ID:SfHb2GEG
未だに法学者の見解は全く出てきてないのか・・・
485法の下の名無し:2006/03/29(水) 17:18:53 ID:pOO85cRU
>>484
紀藤弁護士
電気用品安全法は、憲法違反!

http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/

「PSE法は、このままの形で施行したら、
今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、
最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、
かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。」
486法の下の名無し:2006/03/29(水) 17:37:21 ID:SfHb2GEG
>>485
弁護士ではなく、法学者・・・。
487法の下の名無し:2006/03/29(水) 18:31:33 ID:aWgkKNbY
>>485
見解というよりは感想というレベルのような・・・。

違憲判決が下される可能性 ← これの拠り所を知りたい。
財産権の侵害かどうかとなると、>>16の見解が正解なのではないだろうか。

PSE法の問題点はPSE法そのものではなくて、PSE法の効力が旧電安法に基づいて製造された中古品にまで及ぶかどうか。

PSE反対派のほとんどは経産省のトンデモ解釈という見解だが、本当は内閣法制局の判断だと思う。(経産省はその判断に従っただけ)
しかし現実論としてはトンデモ解釈だが、法的には(家電製品の)新品販売も中古販売も区別がない。
旧法においても中古品は含まれるという解釈は、法学的にはむしろ当たり前の解釈ではないのだろうか?

488法の下の名無し:2006/03/29(水) 18:47:30 ID:eOaPDnBd
なんでも反対派は、強行路線だった経産省叩きに必死だけどさ・・・、

中古販売でも漏電チェックとかはもろもろ、
きちんとチェックしてから販売してもらいたいね。

このままの形で施行するのは見送られたけど
中古業者も安全性について、もっと取り組んでほしいです。
489法の下の名無し:2006/03/29(水) 18:51:02 ID:eOaPDnBd
電気用品の法制度を抜本的に見直して考えたほうがいいと思う。
490法の下の名無し:2006/03/29(水) 19:03:49 ID:pOO85cRU
>>488
『中古家電一つ一つに1000〜1500Vの電流を流す耐力検査を行うと言う事は、
中古車一台一台に衝突実験をしろと言っているのと同じだ。』

http://lets.45.kg/notpse/
491法の下の名無し:2006/03/29(水) 19:27:49 ID:O1QNTmU/
>>490
 毎年、煙草の火事で死んじゃう人に比べたら馬鹿馬鹿しいくらい
ミクロな危険性だもんなぁ
492法の下の名無し:2006/03/29(水) 19:47:58 ID:pOO85cRU
>>491
死んでない。死者は0。そもそも人的被害そのものがほぼ0。


電気用品の不具合が原因で、平成16年には
「約1000件の事故が発生しています。」
と書いてあります。

今、問題になっているのは中古の電気用品ですから、この1000件という数字は、
如何にも中古に関わる数字のように感じる訳ですが、これは「ごまかしの数字」です。

経産省が出典にしている独立行政法人製品評価技術基盤機構の、平成16年度「事故情報収集制度報告書」を調べてみました。
http://www.jiko.nite.go.jp/reports/H16/toukeiH16.html
家庭用電気製品の平成16年度の事故報告件数は、確かに1,024件です。
しかし経年劣化いわゆる「中古」であることに起因する事故は、22件しかなく、
そのうち更に人的被害(死亡・重傷・軽傷)が発生している事故は0件です。
この報告から分かることは、経年劣化を理由としてPSEマークを貼付することを
強制する立法事実は無い、ということです。
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/1
493法の下の名無し:2006/03/29(水) 20:02:36 ID:VHtx9mED
>>490
>>492
君ってコピペしかできないんだな・・・
自分の頭で考えて、自分の言葉で書くことはできないのかね・・・
494法の下の名無し:2006/03/29(水) 20:08:07 ID:VHtx9mED
>>488-489
今回の漏電基準は高いとの批判があるようだけど、
その高い基準ではなくても
販売する前に通電・漏電・動作などはチェックするべきですね。
495法の下の名無し:2006/03/29(水) 20:19:48 ID:O1QNTmU/
業者やオークション個人で、通電・動作チェックをしてない品物が
販売されるというのはかなり稀じゃないか。漏電もそれでかなり
チェック出来るしな。だから人的被害0件なんだし。
漏電基準をどう設けると良いか、という議論はあってもよいのだが、
上手な基準を考えないと、却って、「それさえ通れば良い」という
悪質な業者による危険品が増えるという現実が待っているような
気はする。
496法の下の名無し:2006/03/29(水) 20:28:34 ID:+Cyv0+cH
自分の頭で考えて、自分の言葉で書くとソースを出せだの、素人の電波意見と扱われる罠
497法の下の名無し:2006/03/29(水) 21:20:58 ID:oZtkk7LI
  ( ⌒ )
   l | /
  ∧__∧
⊂(#゜ω゜)  日本国民の利害を考えて政治をせぇ言うとるんじゃ、ボケェ!
 /   ノ∪  
 し―-J |l| |   
         バシーン!!
   ) /⌒/⌒ (
   ⌒)⌒ ⌒ (
     ⌒Y

【政治】政治献金外資規制、経団連要請で緩和案 自民と利害が一致★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143474136/

似たような法案を通した、ニュージーランドの末路(´・ω・)
http://www.enpitu.ne.jp/usr10/bin/day?id=104241&pg=20050818
498法の下の名無し:2006/03/29(水) 23:28:59 ID:Ba+lRKrz
コピペはウザいわな
499法の下の名無し:2006/03/30(木) 00:54:32 ID:f5Bdtw3j
>>493
ソースつきの自分の言葉ですが?
500法の下の名無し:2006/03/30(木) 01:06:48 ID:YQZLMRx4
過去数年分調べても長年の使用による事故(経年劣化による事故)では軽傷者しか出てない。件数自体、事故全体の5%以下。

新しい製品自体の欠陥は防ぎようが無く(どうチェックしても不良品は出る、とか?)
税金投じて対策するのなら、2番目に多い原因を追った方が安全のために良い結果を生むはず。
つまり誤使用不注意による事故だけど、危険性が高いので以下略、と広告を出すなり
事故例をサイトに載せて注意を促すなり…3月下旬のウルトラC見る限り、経産省はどんな方法でも使えるようだしね。

経産省のデータをもとに考えた場合、
危険度が極めて低いと思われる経年劣化の事故対策に巨額の税金を投じるなら、
そもそも事故の多い新製品に対する基準をもっと厳しくすべきだし…。
条文から見ると、解釈自体に論理的な間違いはないんだが、それ以前の問題なんだよね。
最もそうなると、法学板で建設的な見解が出る問題ではないような気もするけど…


法学板の人に質問。こういうミスリードって商業広告では日常茶飯事だけど、
法的にもおおっぴらに使うもんなの?
501法の下の名無し:2006/03/30(木) 07:17:27 ID:eSY6g/X2
どうして訴えないのかね。あれだけ色々突っ込みどころがあるのに。

あと、中古業者の代表は弁護士も連れずに話合いに行ったのか?
連れていればあとから事実上容認を「なかったこと」にはできなかったんだが。
だいたい被害者が犯人のところへ弁護士なしで話し合いに行くかね。
結局「そういう業界」であることでターゲットにされたんだろうが、
あんまりまだよくわかってないみたいだな。
502法の下の名無し:2006/03/31(金) 12:33:51 ID:qT/c5nKR
>>495
中古の場合は現状の動作確認がベストということではないか。
動作するかが本質なわけで「漏電」に移ってしまったら主客が逆転している。
確かに漏電するようなのは問題だが要素の一つでしかない。
503法の下の名無し:2006/03/31(金) 14:53:00 ID:wLoDMSmQ
>>501
>どうして訴えないのかね。

どうやら、国相手に訴訟すると、弁護士費用で首つることになると思い込んでいる奴が本気でいるようなんだ。
だから訴えるよりも、2chでくだらないことや関係のないことをグチグチ
コテハンつけて話したりしているとか、
頭が悪くて坂本龍一の悪口言ったり、民主党や共産党の議員さんの悪口言ったりしているようだ。

とりあえず、あんまり金のかからないことで行動できることをあんたからも教えてあげてくれ。OFF板とかで。
俺は弁護士業のことは知らないから、詳しく説明できない。
504法の下の名無し:2006/03/31(金) 16:45:24 ID:h33hioYL
ま、食料品や日用品はもちろんのこと家電すらも自分で買いに行ったことがない、
家事といえるものは何でも女性に任せっきりにする主義を持つオッサンたちが作った法律だからな。
たとえていえば、車の免許を持たない弁護士が交通事故の裁判を担当しているのと似た状況だったわけで、
オソマツなできばえの法律になるのが当たり前。
ただし、我々一般庶民が悪法から身を守る方法は、全くないわけではない。
このスレを読んでる人は、次の選挙のときには現在の多数派政党の人に票を入れるな。それだけだ。
505法の下の名無し:2006/03/31(金) 17:56:01 ID:RXRiPEhx
>>502
中古商品って買っても保証みたいのは付くの???

最低1年ぐらいは販売店がある程度保証するようにすればいいと思う。
全部が消費者の自己責任ってのじゃ安全性に疑問がある。
506法の下の名無し:2006/03/31(金) 19:39:29 ID:iEdTTdfL
二階 俊博プロフィール

http://www.nikai.jp/profile.htm

こちらに事務所等の電話番号やFAX番号が記載されています。
皆さん、問い合わせと問題追求のFAXを送りましょう。
すでに立派な国家公務員法違反 信用失墜行為です。
告発も可能である事を重々承知の上で返答して頂けるようご連絡
を。
507法の下の名無し:2006/03/31(金) 20:06:18 ID:0FU/U9Hi
>>506
そういうニュー速+系の反対運動を持ち込まないでね。
508法の下の名無し:2006/03/31(金) 23:04:02 ID:Q35dwkC2
>>507
それも反対運動の一つの形なんじゃないの?
なんで?
お前変だよ。
509法の下の名無し:2006/03/31(金) 23:14:02 ID:pXuDWDz4
>>508
俺もPSE法には反対だが、ここは法学板でしょ。

反対とか賛成とかを論じる場所ではないんだよ。
510法の下の名無し:2006/03/31(金) 23:27:24 ID:qq0ohzPz
反対キャンペーンは板違い。

反対の立場から法学的視点で語るのは(・∀・)イイ!!
511法の下の名無し:2006/03/32(土) 00:10:05 ID:9YTBr+AD
スルーすりゃいいんだよ

コピペして回るような奴は人の言うことなど聞かないよ
512法の下の名無し:2006/03/32(土) 01:41:53 ID:oMQmmftc
で、国家公務員法で訴えちゃれ、とか色々出てるけど、勝てそう
なのって、どれとかかね?
513法の下の名無し:2006/03/32(土) 01:51:50 ID:LWLWtDzS
ぶっちゃけ無い。だから法学系の人は最初から立法で攻めろっつってるじゃん。
514法の下の名無し:2006/03/32(土) 11:01:45 ID:N2gn5gf/
>>505
新年度に入ってしまったので4/1以前とし、たいてい1ヶ月くらいはついていたんじゃないか。
安すぎるるモノについてはジャンク(廃品、ガラクタ)扱いで無保証というのもあったと思う。

最低1年はないと思うよ。長期になると新品でも販売店保証だと金取られるよ。
(○○円で○○年保障がつけられますけどいかがですか?)
515法の下の名無し:2006/03/32(土) 11:33:05 ID:2Iyc0H1s
PSE法を改正するならば、本来の立法趣旨に則って、流通に踏み込んだ「販売」の文字を削除し、
製造側にのみ効力が及ぶように改正しないと無理だろうな。
新品と中古の区別をPSE法の範囲内で区別をつけるのは法的に難しすぎない?

516法の下の名無し:2006/03/32(土) 12:59:28 ID:T6PG8Pbg
>>512
今のところ何の処分もないから難しいが、経済産業省にとっての地獄はこれからだよ。

PSEマーク:制度開始 中古品販売は今までと変わりなく
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060401k0000e020039000c.html
東京都世田谷区のリサイクル店「NEWS烏山店」は、漏電がないかを調べる検査機器を入手し
次第検査することを説明し、1日もマークのない中古家電の取引を続けた。

まず、こういうのを経済産業省に通知しまくる。
当面は無視を決め込むだろうが、国会でPSE法の施行状況を質問されたら、いよいよ行政指導する
しかなくなる。
そこで、訴訟。
517法の下の名無し:2006/03/32(土) 21:15:00 ID:naePJPU9
裁判所はなぜ、違憲審査しないのか、
一部の業者の利益を守る中古業者潰しであり、
一般国民の財産権の侵害でもある、
明らかに違憲である。
裁判所は怠慢である。
518法の下の名無し:2006/03/32(土) 21:15:31 ID:T6pwEvem
行政指導されたら、中古が買えなくなって困る。
519法の下の名無し:2006/03/32(土) 21:43:32 ID:naePJPU9
他の省庁の役人も笑ってるよ、
あんなあからさまに業界よりの法律作って経産省も馬鹿だねー。露骨過ぎるよ。って。
違反者を告発しようものなら、火に油を注ぐから、出来ない、ざる法完成。
より危険な中古車はokってのが意味不明だね。
520法の下の名無し:2006/03/32(土) 23:27:34 ID:gqXidNIP
>>517
行政法について何も知らないのなら
訳の分からんことを書かない方がいいよ
521法の下の名無し:2006/04/02(日) 02:40:43 ID:bXcIYHNv
法律不遡及の原則は使えないか?
522法の下の名無し:2006/04/02(日) 03:00:57 ID:fsLKw2Tm
>>521
使えません
523法の下の名無し:2006/04/02(日) 08:09:31 ID:k5r4uAkV
>>521
wikiの不遡及の説明が刑事罰限定になってるもんだから厨は否定するが、普通に使えるぞ。
524法の下の名無し:2006/04/02(日) 09:51:31 ID:C3OOYtJB
500箇所の天下り先は確保できたから、よし。
法の中身なんてどうでもいいんだよ。
漏電検査機も業者と随意契約大量発注。うま〜。
525法の下の名無し:2006/04/02(日) 12:39:24 ID:Z+Le8QT8
>>524
だったらおれたちも中古品をどうしようと勝手なことになるな
526法の下の名無し:2006/04/02(日) 17:20:37 ID:Rxr8it9K
>>517
そんなバカみたいなこと書く前に、裁判所がどういう場合に、
違憲審査をするのか勉強してから出直してください。
527法の下の名無し:2006/04/02(日) 18:34:55 ID:C3OOYtJB
行政が違憲な行為をしたら、止めるのが裁判所だろ??
528法の下の名無し:2006/04/02(日) 23:54:37 ID:6lBaAhtu
>>527
違憲審査権について勉強してきてください
529法の下の名無し:2006/04/03(月) 01:25:40 ID:5LwJZGaw
完了性悪説にたって立法する必要があるってことだろうな。
530OFF板の住人:2006/04/03(月) 05:00:07 ID:RF+Zb0AU
高校までの知識じゃ無理だと思うので、一応、書いておくとだな、

【法律不遡及の原則】

 まず、刑法では、「遡及処罰の禁止」は憲法上の大原則。絶対守らなければダメ。

 で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
 「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
 「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
 そもそも、刑法以外ではほとんど使わないし。(私もこの前調べて初めて知った。)

 一応、正確な定義を書いておくと
 『新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係にさかのぼって
 適用されないという原則。』(有斐閣法律学小事典)だ。
 要するに、お前らの大嫌いな、「既得権益の保護」って意味だよ。
 「予測可能性や法的安定性を害する」と言えば、こじゃれた言い回しになるな。

【違憲審査権】

 具体的な訴訟が起こされたときに、それと一緒にしか、
 憲法に関して判断できないのが、「付随的(フズイテキ)違憲審査制」。
 具体的な事件がなくても、憲法について判断できるのが、「抽象的違憲審査制」。

 で、日本では、付随的違憲審査制をとっている。(通説)
 だから、裁判所は勝手に違憲審査はできないというわけ。

 ニュース読むときとかにたまに役立つかもしれないので、いろいろ話したい所だけど、話が長くなるのでやめとく。
531530:2006/04/03(月) 05:41:54 ID:/i9tKTt2
読み返すと、説明不十分に見えるので、違憲審査に関して、具体的な例を出すね。

A…(訴訟が起こされて、事件性の要件を満たしている場合)
「自衛隊法違反でタイ-ホされたー。」→「助けて〜不当逮捕だよ。理由ですか?自衛隊は違憲でしょ?」→○(裁判してもらえる)

B…(訴訟が起こされた、でも、事件性の要件を満たしてない場合)
「自衛隊は違憲だろ?裁判しろよ。」→裁判所「あなた、何か事件でも起こったんですか?」→×(よくある門前払いのケース)

C…(そもそも、訴訟が起こされていない場合)
裁判官A「う〜ん、今回のイラク戦争どう思うかね〜?裁判しようか?」
→裁判官B「ちょっと待って、我々には判断権ありませんよ!!」→×(勝手に裁判は始められない)

付随的違憲審査制では、訴訟が却下されたらおしまいなので、Aのみ。
抽象的違憲審査制では、どのような制度設計をするかによるが、普通はAとBがOKだろな。
 Bの場合、門前払いされずに、訴訟が始められるってわけ。Cまで認める国はあまりないだろう。

曖昧な説明になっちゃったけど、勘弁。
532法の下の名無し:2006/04/03(月) 08:51:11 ID:EHi9AR4F
>>530
wiki以外をやっと調べたのか?www

>で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
>「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
>「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
製品安全課としてはそういうことにしたいだろうが、財産権の遡及を無効にする法解釈をするには
国会の明示的な審議が必要という程度の重みはある。
533530:2006/04/03(月) 09:18:25 ID:mUIU4PvL
>>532
すまんが、なんか腹立つんだ。悪いけど。
・このスレにはN速流れだけで、法学板の香具師が、全然来ていないということは分かっている。
・おもしろおかしくないものはスルー確実なので、法学部系の人間がまじめに書けば馬鹿を見る。
>>532みたいな素人に適当なこと書かれると分かっている。
・さっき書いたことは試験範囲になってるから、無駄にはならない。
それでも、何か腹立つのよ。

結構書くの大変だったんでね。
534法の下の名無し:2006/04/03(月) 10:26:56 ID:0mA3Tdtz
530乙。
俺はあんたが必要だ。掲示板らしくなった。
535法の下の名無し:2006/04/03(月) 11:12:30 ID:EHi9AR4F
>>533
>・このスレにはN速流れだけで、法学板の香具師が、全然来ていないということは分かっている。
残念ながら、それはお前の願望に過ぎない。

>・さっき書いたことは試験範囲になってるから、無駄にはならない。
試験受けること自体が無駄にならないといいな。

>結構書くの大変だったんでね。
「高校までの知識じゃ無理」な程度のことの説明を書くのがそれほど大変だったのか。

そりゃ、ご苦労さん。
536法の下の名無し:2006/04/03(月) 12:20:54 ID:0mA3Tdtz
↑ 批判だけなら誰でも出来る。
PSE法に対するあんたの考えを述べよ。
537530:2006/04/03(月) 12:30:29 ID:8It3wq1J
さっきは感情的な文章投下してスマン。イライラしてた。
試験前に2chに逃避するもんじゃないね。
まあ、この時期に2chやってる時点で結果は見えたようなもんだw
538法の下の名無し:2006/04/03(月) 14:16:04 ID:5LwJZGaw
今年はタダ、協力費を…リサイクル市にPSE余波
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060402-00000501-yom-bus_all
>主催団体は、マークのない中古家電を無償で譲渡し、「協力費」をカンパしてもらう苦肉の策をとった。

はて、これが成立するとまたずいぶんややこしい事態に・・・
かといって見逃すということはできるのかどうか。
539法の下の名無し:2006/04/03(月) 15:14:14 ID:vWqij+eY
>>538
見逃しが成立した時点でPSEは無効化されるな。
540法の下の名無し:2006/04/03(月) 18:52:32 ID:0mA3Tdtz
PSE法は立ちションベンは刑法違反程度の存在価値。千ボルトもの電圧を掛けて、
業者が感電死したら、マスコミが騒ぐ予感。
541法の下の名無し:2006/04/03(月) 19:05:24 ID:1lfCf2vJ
>>540
そういう感情論は他所でやってね。
542法の下の名無し:2006/04/03(月) 19:30:53 ID:pWYvtRXD
抜け道を自ら作るぐらいなら最初からこんな法律作らなきゃいいのに。
何考えてんのか意味不明。
543法の下の名無し:2006/04/03(月) 22:44:47 ID:EHi9AR4F
544530:2006/04/04(火) 00:42:27 ID:y5wUZiEE
粘着して悪いですが、
普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。

むしろ、刑法以外の分野に対して、「不遡及です」と言ったら、
「民法と刑法の区別くらいつけろよ!!」と反応する人の方が多数だと思います。

「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「実質的にみて、遡及して適用されることになる形の規制は、望ましくありません。」
ぐらいの言い方の方がいいかと思います。
545法の下の名無し:2006/04/04(火) 00:48:23 ID:hg8vPqVJ
PSEの場合に不遡及は当てはまらないけど
PSEは罰金刑がついてるから特別刑法だろ。

それからPSEの場合は祖父条項ね。
546530:2006/04/04(火) 01:20:02 ID:sSfy1IB2
>>545さんので間違ってないんですけど、もう少し書くか。
祖父条項って何ですか?ソフマップ条項?

PSE法は、間違いなく「特別刑法」です。一方で、社会法や産業法としての側面も持っています。
どちらの側面を強調するかによって、話が変わってきます。

(刑法では何が問題になるか)

 実行行為が終わった後に、法律が変われば、遡及処罰の禁止にあたります。
 PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
 PSE法は、2001年以前に「販売」をした人を咎めだてする法律ではありません。
 ですから、遡及処罰の禁止にはあたりません。

(PSE法では何が問題になるか)

 製造・小売が終わった後に、法律が変わって、中古販売ができなくなったのが問題です。
 2001年以前に「いらなくなったら中古で売ればいいや」と思って買った人が、
 不利益をこうむるわけです。
 このような不利益変更は、禁止されるわけではないものの、望ましいわけではありません。
 そのことを端的に表すため「不遡及の原則」という言葉を使います。
 (もっとも、厳密な議論になった場合に「今回の問題は不遡及原則の範囲内です」と、
 論破しきれる自信はないですが…。)
547法の下の名無し:2006/04/04(火) 10:14:42 ID:RNzzNNsu
なんで電機製品はだめで車はOKなのですか? (小5女子)
548法の下の名無し:2006/04/04(火) 10:23:46 ID:RNzzNNsu
財産権侵害の件はどうなったの?
549法の下の名無し:2006/04/04(火) 11:47:53 ID:INyScD0Z
>>547
除外リストもあることですし・・・
法が適用される前の段階で、はずしてしまうという主観で除外することが可能なのかもしれませんね。
550法の下の名無し:2006/04/04(火) 16:32:45 ID:RNzzNNsu
結局電機メーカーの方がリサイクル屋より政治力が強かったってことだ。
551法の下の名無し:2006/04/04(火) 17:14:49 ID:Iy0IQIK/
>>544
>普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。
それ、「不遡及原則」でぐぐっただけで否定されるわけだが。

>「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。

知識が浅すぎるは論理はぐだぐだだわ、全く話にならん。
552法の下の名無し:2006/04/04(火) 18:27:38 ID:d1h/0uwW
>>548
>>16がFAでいいんじゃないか?

>>551
で、PSE法は不遡及原則に反すると?
>>546の言う通り、過去の販売に対して罰が与えられるわけじゃないので、不遡及原則は守られていると思うが。
過去に販売が認められたものを新たに法で規制する事自体は、不遡及原則とは全く別個の問題じゃないか?
553530:2006/04/04(火) 20:18:07 ID:pLbw3/qI
私が言いたいのは要するにこういうことです。

N速系の人→不遡及原則→知らん→ぐぐる
法学板の人→不遡及原則→刑法にしか適用ないのは当たり前と思ってる→ぐぐらん

N速系の人が法学板の人に、「不遡及原則は刑法以外にも適用できます」
というと、話が通じない。どっちが正しいかは別にしても、事実上話が通じない。

あと、おそらく、KKKの人は、法学部や経済学部の出だから、
「不遡及原則違反です」と言い張っても、まず話は通じない。
言い回しを変えたほうがいい。


>>「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。
「禁止」でなければ、KKKに迫る理由付けにならない。
説得する理由付けにはなるけど。
554法の下の名無し:2006/04/04(火) 20:25:14 ID:7thHxqnV
>>547
なんでビンテージはよくて電気製品はだめなんですか? (小3女子)
555法の下の名無し:2006/04/05(水) 02:07:52 ID:MCX6SQjp
>>553
根本的な認識が違う。

×PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
○PSE法の実行行為はマークを貼る権利を行使すること。

27条の前に26も条文がある。バカじゃないか?マジで才能ないよ。
556530:2006/04/05(水) 02:48:55 ID:gUZZpqkN
>>555
実行行為は「マークを貼らないで販売・陳列すること。」
キリがないので、反論されてもあとはROMする。
557530:2006/04/05(水) 03:02:57 ID:EcFQZmcK
あ、もしかして27条じゃなくて、10条2項のこと言ってる?
それなら、あなたので正解。
ただ、正確には、「マークを貼る権利云々」じゃなくって、
「マークを貼ってはいけないのに、マークを貼ること」が実行行為。
(特別刑法なんだから、いいことではなくて、悪いことが実行行為。)

あとは、適当に反論してやって下さい。再反論はしませんが、読みますんで。
558法の下の名無し:2006/04/05(水) 07:59:30 ID:0lMAWRNj
>>553
>法学板の人→不遡及原則→刑法にしか適用ないのは当たり前と思ってる→ぐぐらん
そりゃ、違う。

N速系の人→不遡及原則→知らん→ぐぐる
法学板の人→不遡及原則→刑法以外の適用も知ってる→ぐぐる
530→不遡及原則→知らん→ぐぐらん

が、正解。
559法の下の名無し:2006/04/05(水) 10:33:57 ID:AP3ScHA5
PSEマーク問題:中古家電、自主検査の講習会−−名古屋で全国初 /愛知
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060331-00000002-mailo-l23

>講習会で出席者から「なぜ、中古品を含めるのか」と疑問の声が上がると、
>同省担当者は「(中古品も含めるという)制度の周知が不十分だった」と釈明した。

会話が成立せず釈明になってないな。
説明すべきものが説明しないから混乱が増幅するという悪循環だな。
560法の下の名無し:2006/04/05(水) 11:54:23 ID:MCX6SQjp
>>557
>「マークを貼ってはいけないのに、マークを貼ること」が実行行為。

なら遡及処罰の禁止の対象となる行為も「販売」じゃなくてこっちだろ。
それくらい言われなくとも気づいて自説を訂正する程度の能力もないのかよ。
561法の下の名無し:2006/04/05(水) 16:37:55 ID:qee/9fdR
で、御二人は財産権の侵害だと思うわけ?、思わないわけ?
562法の下の名無し:2006/04/06(木) 01:26:22 ID:MNeuTQD4
PSEのどこが公共の福祉にあたるの?
PSE以外のマークが無効になって、一般消費者が混乱しないってとこ?
563法の下の名無し:2006/04/08(土) 12:28:29 ID:OyVDHpwE
PSE法は積極的には販売行為を摘発せず、
PSEマークがない中古品を購入使用したことで、
実被害があり、訴訟になった時のみこの法律が裁判に摘要され、
普段は販売行為があっても、訴訟にならない限り、
密告があっても、罪に問われないということはできないの?
564法の下の名無し:2006/04/08(土) 13:40:24 ID:e9uhCrn7
自治体の競売物件で、NoPSEのオーディオ機器が出ているのだが
これはどうなるの?
PSE的には違法?

673 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2006/04/07(金) 23:22:06 ID:Z9XJ8IpA
大阪府富田林市さん 

ttp://koubai.auction.yahoo.co.jp/auction/auction?pid=tondabayashi&oid=1142499552&aid=i11112520 
565法の下の名無し:2006/04/08(土) 13:45:53 ID:e9uhCrn7
合法なら、PSE法では一部の財産権は侵害されないってこと?
これを、銀行やサラ金がやったら?
質屋がやったら?
566法の下の名無し:2006/04/08(土) 14:16:41 ID:iUj/PZct
>>564
旧電取時代に販売された中古品についても電安法で取り締まるという前例を作りあげるための
k3と自治体との共同自演(の準備)という気もする。
567法の下の名無し:2006/04/08(土) 15:25:02 ID:UplzZCVB
>>564
だけどこれは中古業者は買い取らないだろうな。
以前ならそこそこの値がついたかも知れないが。

しかし実際に取り締まりが行われない以上、財産権の侵害にはならない。
それでも市場価格の引き下げは起きたわけだ。

こういうのってどうしようもないことなのかね。
568法の下の名無し:2006/04/08(土) 15:31:50 ID:jwWj6FHc
>>564
いくつかあるよ。

【PSE法】オークションでの売買はOK?
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1138524955/257-

>>567
狭山ダイオキシン(生産者と報道機関だが)みたいに、自治体が経産相手に訴訟を起こすことを希望。
569法の下の名無し:2006/04/08(土) 16:30:29 ID:jwWj6FHc
そういや、公務員が真正面から法令を無視するってありなの?
抗議して担当者を懲戒免職にすべきじゃない?
570法の下の名無し:2006/04/08(土) 17:20:50 ID:+isnQ9rQ
PSEに適合するように改善して売ったら商標権を侵害するんじゃね?
571法の下の名無し:2006/04/09(日) 13:45:50 ID:SIAot0sQ
これだけ世の中を不安と混乱にしておいて、
悪いのは現政権を選んだわれわれ有権者になってしまうの?
572法の下の名無し:2006/04/09(日) 23:25:33 ID:CemNcYE+
売買契約ではなく寄付と謝礼にすれば良いのでは?
573法の下の名無し:2006/04/10(月) 00:44:40 ID:ISzRmA1r
俺が販売の当時者だったら、よろこんで訴訟起こすのにな。
絶対勝てるぞ、この訴訟。
しかしリサイクルショップとかは、どうも弁護士の頼み方も知らんようだし
その報酬を払うのもしんどそうだから、なんの動きも出てこない。
もう一つ問題は、リサイクルショップとかが、そもそも電気の知識が無いこと。
だから経産の「安全」主張に対抗できない。
574法の下の名無し:2006/04/10(月) 06:27:19 ID:+wNYpwut
>>573
訴訟起きたらしいよ。
2chのスレ内で、訴訟をする宣言した人がいた。
詳しい内容なんかを書くのは、騒ぎになるからと本人が配慮して
ブログとかにも書かないそうだけど。
575法の下の名無し:2006/04/10(月) 09:27:10 ID:NUuj1uNC
>>574
訴訟起きたらしいのソースが2ch内のレスですか・・・(呆)
どうみてもネタじゃないですか。

>>573
訴因は何?
何に対してどう勝つの?
576法の下の名無し:2006/04/10(月) 10:16:04 ID:8vKQIF/h
>>567
>だけどこれは中古業者は買い取らないだろうな。
出品者の側は販売目的陳列しかも事業だぞ。
577法の下の名無し:2006/04/10(月) 18:05:33 ID:9qfiECck
>>575
訴因はやるとしたら貼らないで販売して、自らを電気用品安全法違反で告発じゃないか?
578法の下の名無し:2006/04/11(火) 14:06:11 ID:FfRVubp0
フランスの雇用法も撤回された。
日本人はおとなしいな。
579法の下の名無し:2006/04/11(火) 14:45:09 ID:MCkdz7Or
>>578
大人しい習性もあるが、報道などの情報操作も要因だろうね。

問題を問題として問わない国、それがニッポン。
然程問題じゃない事を嬉々として取り上げる、それがニッポン。

今回の件はどちらにも当てはまるね。中古品が事故の問題じゃない事とかな。
580法の下の名無し:2006/04/11(火) 22:50:41 ID:FfRVubp0
中古品の事故ってそんなに多かったか??
ナショナルのファンヒーター以前に問題になった品って有ったか??
多くないとすると、誰がこんな法律を作ろうと思ったかだ。
やっぱ、メーカーだな。

581法の下の名無し:2006/04/12(水) 00:30:44 ID:4/efQbXk
>>580
ナショナルのファンヒーターは
排気管が欠陥であって
電気部分が問題じゃないと、何度言ったらわかるんだ。
それほど役人の情報操作に騙されるとは、
やはり法学志向の香具師はメカ音痴が多いんだろうな。
だから、物理的立証の必要ある裁判で苦労すんだよ。
582法の下の名無し:2006/04/12(水) 00:59:19 ID:ADvk9FPX
いや、そんな事は知ってたが。一応電機製品だろ。
583法の下の名無し:2006/04/12(水) 04:38:43 ID:hu5T8Jta
>一応電機製品だろ。

日本の司法の未来は暗いな。

と言うより、さすがに暗いのはおまえの人生だけだ。
いかに今の司法がダメでもおまえが関与できる余地はない。
584法の下の名無し:2006/04/12(水) 12:03:00 ID:iiJY2TTI
未収?

585法の下の名無し:2006/04/12(水) 12:43:48 ID:G+XFTdbM
法学系の奴、勉強してねぇもんなぁ
586法の下の名無し:2006/04/12(水) 13:51:58 ID:Gu3mmtpC
>>581
>ナショナルのファンヒーターは
そもそも中古じゃないだろ。
587法の下の名無し:2006/04/13(木) 00:55:24 ID:iRErj2TP
ナショナルのファンヒーターが電機製品じゃない??
じゃあ、何製品だよ。
588法の下の名無し:2006/04/13(木) 01:09:09 ID:RGWS/3+l
>>587
お前のような物の理屈のわからんやつは
さっさと退廷しろ。

こんな一般常識や物理的構造のわからん
判事が多いんだよな。
589法の下の名無し:2006/04/13(木) 06:34:54 ID:8V6EpznU
あさって14日は、内閣委員会75分に加えて、決算行政監視委員会も質疑ができることになりました。
時間は、55分間です。
これは、大きいです。
なぜなら、内閣委員会には経済産業大臣を呼んで質疑することはできないのですが、決算行政監視委員会には、内閣総理大臣以外の閣僚は、所管の事項について質問される場合は必ず出席して答弁しなければならないからです。

従って、決算行政監視委員会では、PSE法について二階大臣に聞くことができるのです。
ttp://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
590法の下の名無し:2006/04/13(木) 11:10:06 ID:70KCkBgD
>>587
電気製品ではないと言っているものはいない。

ガス系で屋外への吸排気管があり屋内にガスが漏れると危険という問題。
その対策後に2次エアホースが外れる危険という問題。電気系統は絡んで
いないんですよ。

これでもわからないなら自動車のタイヤがパンクしたとしてエンジンの電気
系統が故障したとかエンジンの整備ミスとは言わないでしょう?
591訂正:2006/04/13(木) 11:10:44 ID:70KCkBgD
ガス系→×
石油系→○
592法の下の名無し:2006/04/13(木) 14:53:33 ID:Xlu7iNDF
法学屋に説明するのは、小学生に説明するつもりにならんとアカンよ
593法の下の名無し:2006/04/13(木) 17:59:25 ID:iRErj2TP
排気ガスのゴムの問題だろうが電機製品であることには変わりが無い。
じゃあ、テレビのブラウン管が割れたら、ガラスだから電機製品では無いのか?
594法の下の名無し:2006/04/13(木) 18:48:54 ID:6Y+n2k6g
>>593
だから電気製品だよ。電気製品でないといっているものはいない、と>>590も書いてるじゃないか。
くだんのストーブの件はPSEとは何の関連もなくて、関連付けようとする香具師にみんな厭き厭きしてるってだけだよ。
ひょっとして、この件を持ち出したのは自分が最初だと思ってるかもだが、そんなことはなくて、さんざんガイシュツって奴なんだ。
595法の下の名無し:2006/04/13(木) 20:05:44 ID:iRErj2TP
↑下らん揚げ足取らずに、違憲かどうかの意見を書きたまえ。
596法の下の名無し:2006/04/13(木) 20:26:19 ID:6Y+n2k6g
>>595
すいませんねえ。
まあ、財産権の侵害とまでは云えないと感じます。法学には素人なんですけどね。

粘着で申し訳ないが、私のレスが揚げ足取りなら、
本件に関してナショナルのファンヒータの件を持ち出すのは、議論のすり替えだと思いますよ。
597法の下の名無し:2006/04/14(金) 01:40:54 ID:oPu1v/k8
587程度のバカが権力を握れば経産省が出来上がる。
常識無いくせに非は認めない、詭弁やすり替えだけはやりたがる。
そんなの見え透いてるのだが、本人はマジらしい。

そういうバカを2ちゃんで見かけると、
今まで、ひっきーとして叩いて来たが、
永田やら谷やらのせいで現実世界にも生息してることがわかった。

もうどこをどう叩けばいいのかわからん。
598法の下の名無し:2006/04/14(金) 07:59:45 ID:6RGV2Mdj
>>593
松下電器産業(株)に対する消費生活用製品安全法第82条に基づく緊急命令について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/emergency/press_set051129.pdf

ということで、松下のファンヒーターの例からわかることは、緊急命令出すのにPSEマークも
PSE法も不要だってことなんだが、それはいいか?

電気用品としての緊急命令じゃないんだが、それはいいか?

あと、中古で買ったから不良品だったというわけでもないが、それもいいか?
599法の下の名無し:2006/04/14(金) 19:31:27 ID:M/GsuvmF
PSE法をフランスで出したとしたら、どう思う?
ガクガクブルブル
600法の下の名無し:2006/04/15(土) 18:00:20 ID:C8hhdNS5
>>597
自分の心臓を包丁で叩けばいい。
601法の下の名無し:2006/04/15(土) 20:15:26 ID:FGLOnb/T
官僚はこういうこと↑を平気で言える人種です
602法の下の名無し:2006/04/17(月) 22:13:28 ID:DUrcMb8R
質問です。

ある法案の実施責任者が国会で出鱈目な答弁をしました。
事実に反することを平気で述べ、また、条文無視を肯定する発言をしました。
もう公務員に対する信頼、というより信用は全く無くなりました。
この人に何らかのペナルティはないのでしょうか?

さらに、実務上、多数の人が実害を受けているか、これから受けると思います。
嘘つき公務員に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
603法の下の名無し:2006/04/17(月) 23:03:32 ID:opzbae84
>>602
>この人に何らかのペナルティはないのでしょうか?

あなたの書いてる内容通りのことがならば確実に懲戒処分、
又は大蔵省の接待疑惑のように内部処理で辞表を出すことになるでしょうね。

あなたはこの法案についてのことを言っているのでしょうけど
残念ながら、この法案では、そこまでの域には達していませんし、
一般国民は無関心なので信用・信頼というのもあまり関係がありません。


>嘘つき公務員に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?

仮に損害賠償を請求するとしても公務員個人ではなく、国です。
604法の下の名無し:2006/04/18(火) 09:36:45 ID:cvCBN+PM
PSE関連スレはどこにいっても役人叩きスレになるな。

>>602
まぁ役人を叩きたくて必死なのはわかるが、その理屈は通用しないぞ。無茶苦茶だからw
605法の下の名無し:2006/04/18(火) 21:09:25 ID:NUBJXl8f
258 名刺は切らしておりまして 2006/04/18(火) 18:42:20 ID:VTnwGThD
本日KKKに電話問い合わせしました。

以前問題になった「リサイクル市でのカンパによる売買」についてまず質問しました。
KKKの回答は『リサイクル市はスペースを貸し出す事により売買の場を提供しているだけであって、市の主催者が売買しているわけではないから合法である』という事です。
そこで『では私が業者として、店内にスタッフが売買する為の場を提供するのは合法ですか?』と尋ねたところ「いいですよ」と答えられました。
また『私が一度スタッフに「PSEマークがないから売れない商品」を無償譲渡し、それを店内スペースで販売して「カンパ費用」として店の収益として受け取るのは合法ですか?』という事も質問したのですが構わないそうです。

ですから、リサイクル業者は一切検査などしなくても店内に「リサイクル市」と同じスペースを設ければ販売して構わないという事になります。
取り合えず、この事を広く皆さんに伝えてあげてください。中部KKKの担当者名までメモしてありますので。

自治体の販売の容認の件についても質問したのですが、まだ「正確に決定の出ていない事なので回答できない」との事です。
・・・決定してないのに売ってるなら停止等の行政指導をしないといけないんじゃないかと思うんですが。
取り合えず現在は回答待ちの状態です。

【今回の電話応答の結論:PSEマークなしでも「リサイクル市」同様の販売方法で売る事が出来る】
606法の下の名無し:2006/04/19(水) 21:19:03 ID:CHGErbpL
先日の夕方、経済産業省相談窓口(相談室直通)
の近辺の電話番号に掛けて、
「環境庁の山●です」と適当に名乗り、谷みどり部長を指名したら、
本人?が出て来たw
電気安全法の正当性について滔々と述べられる勢いに圧倒されたが、
「これだけ社会に迷惑を掛けて、何の御咎めも無しか?」
「この穀潰しが!日本経済の足を引っ張るな!
 お前ら、全員、市中引き回しの上、打ち首獄門、
 御家断絶して、たかり乞食クズの血筋を断ち切れ」
とだけは、伝えた。
暇と手間、電話代をいとわない者は、後に続いてくれ!
607あん:2006/04/20(木) 02:11:55 ID:4RsMFtKf
小遣い稼ぎの簡単アフィリエイトです。
登録により1000円の報酬。
有名サイトなので知ってると思いますが。
ハッピーメール
http://www.happymail.co.jp/?af1784143
ワクワクメール
http://550909.com/?f3016849

出会い目的でも使えるサイトで無料ポイントで
結構簡単に出会いまで辿り着けますが「援」が多いので。
同一者の重複登録を避けるために確認の電話をかける必要があるので
最初は抵抗もありますが、その後はおとさだなしです。
608法の下の名無し:2006/04/21(金) 23:42:44 ID:1VCWF6vH
2006年3月末の7時のNHKニュースで、
偉そうにヘラヘラ笑いながら言い訳してたチョビ髭の
経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長・浜辺哲也!
即刻、頭を丸め下卑たチョビ髭を剃り、国民に手をついて謝れ!
ちゅうか、経産省職員全員、体の毛を全部剃り落とし、全裸で、
『私は、ゴク潰しタカリ乞食の経済産業省職員です。
 天下り先、利権、賄賂確保の為だけに悪法PSEをゴリ押しし
 皆様に多大な御迷惑を御掛けし、日本経済の足を引っ張り、
 御免なさい』と
腹と背中にペイントして、霞ヶ関から銀座〜秋葉原〜新宿〜日本国中を巡業しろ!
国民の蔑視と嘲笑、石礫を素肌に受けとめ反省しろ!
あと、どうせ死ぬなら、規制緩和で自社へ利益誘導、ウハウハ笑いの止まらぬ
宮内のオリックス生命に、満額の保険金をかけて、
二年後になるべく他人の迷惑にならない方法で一家心中して国民に弁償しろ!
コストは削減できるし、クズの遺伝子を根絶やしにできるし、
上の方から率先してやれば、多少は国民の同情はかえるし、
日本の経済と産業は遥かに豊かに発展するし、良い事だらけだ!
609法の下の名無し:2006/04/23(日) 03:21:53 ID:f3OF4Lep
だいたい、解釈がなければ運用できないものなど
法律でもなんでもない。
しかも罰則規定があるなど論外だ
610法の下の名無し:2006/04/23(日) 10:35:45 ID:f3OF4Lep
553 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2006/04/23(日) 10:22:23 ID:sEgsTE+20
http://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/04/pse_8a80.html

えーそれはズルいでしょPSE法

4月1日から施行されたPSE法だが、自治体が地方税滞納のために差し押さえた物品の公売では、PSEマークを付けなくてもいい、という方向で調整するとのこと。
「自治体が差し押さえをしても所有権は移転されない」って、ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?すいません、それって世間では
泥棒っていうんですけど。いや少なくとも売っちゃったら、所有権は買った人に移転するでしょう。
いやさ、仮に「販売事業」ではないにしても、消費者の安全が最優先されるべきというのは、経産省が言い出したことでしょう?
それが同じ身内の役所はスルーってことは、役所は消費者の安全に対する責任は負わないと。今回の改正の狙いはそこですか?
いやそれはもうもう、各市町村役場の納税課の皆さんもですね、全国中古販売店の模範となってあまねく製造業者の届け出をしていただいて、
自ら安全検査をしてPSEマークを貼っていただかないと。どんだけ日本に製造業者増えるんだよ。
ていうかここは一発見本を見せて、経産省製品安全課が製造業者申請をするというのはどうかな。
あるいは差し押さえ品を問答無用でどんどこビンテージリストに追加していきますか。
だからさぁ、もう無理なんだって、中古品にそのままPSE法を適用するのは。
省庁の一存でどうにでもなるような法律なんて、もう法として破綻してるでしょう。
本格施行前ならまだ判断を覆しても一部マスコミがエラそうに批判するぐらいで、国民には理解が得られただろうが、
もう施行してしまったらあとは法改正しかない。ほーらもうオオゴトになっちゃったじゃないか。
これ、製品安全課だけのエラーじゃなくて、経産省全体、さらには行政全体の信用問題になってるということを、ちゃんと理解して動いた方がいいと思いますよ。
611法の下の名無し:2006/04/23(日) 23:12:04 ID:pF+QU5bG
2006年3月末の7時のNHKニュースで、
偉そうにヘラヘラ笑いながら言い訳してたチョビ髭の
経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長・浜辺哲也!
即刻、頭を丸め、下卑たチョビ髭を剃り、国民に手をついて謝れ!
どこで産まれ育ち、どう言う教育を受けたら、
オノレみたいなキモく惨めなマス掻きヲヤジが出来上がるんだ?
東大か?お笑いだwさすが、「日本のスノビズムとナルシズムの権化」
戯れに触れる文化・娯楽が皆、腐乱崩壊する破壊坊主〜
自涜王〜独りヨガリの低能変態マス掻き爺の蓮実重彦が
総長の御輿に担ぎ上げられた糞大学だw国税にタカってア法学部で、
マスの掻き方と言い逃れの仕方だけを習ったのか?
努力して、そこまで卑しいにヲヤジなったのか?
おら! いいかげん、その厭らしいニタニタ笑いを止めろ!
ん! 卑しいチョビ髭まで、マス掻きハスミ爺をパクってるのかw
このナルシス全開のヘンズリ野郎が! 止めないのか?
マ●コの中から、チョビ髭つけて、ニタニタ顔で産まれ落ちたのか?
短小包茎、童貞だったパパが参考書片手に見よう見まねで腰振って
三擦り半で飛び出した精液がシーツのシミになり、
擦れっ枯らしだが処女ぶったママの腐れマ●コに残った滓がオ前だ!
上等だ!他のチョビ髭・無能無名の木っ端ヤクニンども全員まとめて、
二度と泣いたり笑ったり出来なくしてやる!
こっぱヤクニンになった事、経産省職員にしかなれなかった事
産まれた事を後悔する位、いたぶり抜いてやる!
612法の下の名無し:2006/04/23(日) 23:13:16 ID:pF+QU5bG
アカの手先のおフェラ豚め! ぶっ殺されたいか!?
妖怪変化魔法使いのトッチャン坊やか!  上出来だ!
耳の穴にドライバーをブッ込んで奧の虫歯を抉り廻してやる!
頭が死ぬほどファックするまでシゴいてやる!
小便とケツの穴が真っ赤になるまで嬲り倒す!
勤務時間中にまで公開オナニーで独りヨガリに耽る癖に、
他人のマス掻き手伝う外交儀礼もない奴め!きっちり見張るぞ!
両親が、堕ろさなかったのか?間引かなっかたのか?
おまえの顔を見たら嫌になる! 現代美術の醜さだ!
名前はデブか? テツヤ? 筑紫哲也か?w
貴様もチンポを吸うんだろ?ホースでゴルフボールを吸い込む口だ!
名前が気に喰わん!アカ野郎かオカマ野郎、桜中学教員の名だ !
これからは、ほほえみチョビ髭と呼ぶ!おかしいか、ほほえみチョビ髭?
その胸クソ悪い笑みを消せ!早く顔面に伝えろ!三秒やる!三秒だ、マヌケ!
アホ面を続ける気なら目玉えぐって頭ガイ骨でファックしてやる!
1! 2! 3!  ふざけるな! ひざまづけ、クズ肉!
自ら首を絞めろ!俺の手を使え、ボケ!
誰が手を引っ張れと言った? ドアホ!
自ら首を絞めろ!笑うのをやめたくなったか?ふざけるな!
聞こえんぞ!大声だせ!
あ! ほほえみチョビ髭!オノレは何を、よがっとんのや!
辺りは汁で、グショグショやんけ!このド変態チョビ髭!
いいかげん!これ見よがしのヨガリ声、薄ら汚いニタニタ、
穢れた飛沫を飛ばすのは止めろ!
よし、教練方針切り替え! 高圧電気検針器用意!
ケツの穴を引き締めろ! ダイヤの糞をひねり出せ!
さもないと糞地獄だ!
613法の下の名無し:2006/04/23(日) 23:16:22 ID:pF+QU5bG
それから検察庁、いつまで、根来のハゲを野放しにして、
オノレらの愚かさ卑しさ醜さ〜恥を晒せば気がすむんだ?
この国では、正義など金で買える事は、とっくの昔から
周知の事実だから、今更、何も言わんがw
せめて、自分のケツくらいは、自分で拭けw
弁護士会は、このド腐れ禿爺から弁護士免許を剥奪し、
早く、ただの天下りヤクニン、生臭坊主にしてやれよw
裁判官ドモも、オノレらが、
面子と前例だけに拘る、責任回避と事なかれ主義の
ただの公務員〜ゴク潰しのタカリ乞食であると自覚しろW
そして、木っ端ヤクニンは、
死ぬ事によってのみ国民の役に立てる事を理解しろ!
根来!お前は、只、嬲り殺すだけでは、生ぬる過ぎるので、
ナベツネ、宮内ともども、粗末なチンコと手足を削ぎ落とし、
糞舐め達磨ヲカマにしてやるから覚悟しろw
614法の下の名無し:2006/04/23(日) 23:48:41 ID:CVefqDr7
役人への不満なら板違いなので他の板でいってね
615法の下の名無し:2006/04/25(火) 09:34:02 ID:4otMAtXy
>>611-614
役人が言い訳と世間体を保ってPSE反対勢とネット(2ちゃん)を批判し槍玉に上げる為の痛い自作自演が後を絶たないな。
第一電話してくだらねぇ罵詈雑言並べて自己満足に浸ってどうするんだ。問題解決を目標にしてんだからその手に乗るかボケナスが。
616法の下の名無し:2006/04/25(火) 09:35:58 ID:KTrWZchk
問題解決を目指して2chに書き込みですかw
617法の下の名無し:2006/04/25(火) 10:22:14 ID:4otMAtXy
>>616
2ch“にも”書き込みな。当然ながらネットでもリアルで散々動いてるよ。
問題の風化を狙うような報道がメディアを横行する最中、各方面で問題を提唱していかなければならん。
618法の下の名無し:2006/04/25(火) 11:32:03 ID:YMM5IejY
>>617
嘘付けw
619法の下の名無し:2006/04/25(火) 13:55:31 ID:4otMAtXy
>>618
否定するのに必死だなw
大体ここでそんな嘘を吐いても意味ないだろ。
620法の下の名無し:2006/04/25(火) 14:10:07 ID:QkLvb1dB
感情的な意見は世間では相手にされないであろう。
621法の下の名無し:2006/04/25(火) 20:22:51 ID:XFzLr0U9
>>感情的な意見は世間では相手にされないであろう。

世論なんかもろ感情的ですがなにか?
622法の下の名無し:2006/04/28(金) 10:40:17 ID:HDFWR3HV
マスコミはどうよ?
623法の下の名無し:2006/04/28(金) 14:14:48 ID:GwT6PDZ8
>>622
共謀罪と例のアメリカ3兆円についての目くらましにホリえもん保釈特集している馬鹿共のこと?
624法の下の名無し:2006/05/04(木) 18:54:12 ID:tuAwMS9i
>>431
つーか、ひさしぶりに来てみたらアホな反論があってあきれた。

>お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
27条?たぶんお前の言いたいのは1条あたりだろ?27条なんて執行猶予の規定だし。

で、お前は「者」っていう語に熊も含めるのかよwこういうアホじゃないと「電気用品」には
中古は含まれないとかデムパな解釈できないんだろうねw 教えておいてやるが「者=人」by大辞林ね。

というか、そもそも刑法上犯罪主体が原則自然人に限られるってのは、電気用品に中古品が含まれるか否か
ってのとは全然レベルが違う話なんで、全くお前の自説を補強する例にならない。

そんで、
>法律に明文化されていない場合立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
>これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。

まあ、このスレもうみてないだろうけど。
625法の下の名無し:2006/05/04(木) 18:56:02 ID:tuAwMS9i
なーんか、その上には懲りずに用尽論持ち出してきている奴がいるし……

今話題の共謀罪もそうだが、賛成するにしろ反対するにしろデムパは止めてくれよ……
626法の下の名無し:2006/05/04(木) 19:08:09 ID:J0Jij1Uq
>>624-625
お、デムパさんだ。
脳内妄想ですか?大変ですねぇ。
627法の下の名無し:2006/05/04(木) 19:30:22 ID:tuAwMS9i
つーか、これ何度読んでも笑えるw

>刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、人間とも熊とも書かれていない。
628法の下の名無し:2006/05/04(木) 20:43:24 ID:2stIcyve
>>624

>だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。

たいがいこの手の発言をする奴は、中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
知らない奴が脳内妄想をたれてるだけ。
そもそもこの法律の目的は、モグリの製造事業者が製造したものを市場に出回らせないための
法律。そんな経緯も知らずに知ったかぶりしてる自分が恥ずかしくないのか。

解決したのかよくわからん奴が「明文化されてる」って、酔っ払いの寝言か?
629法の下の名無し:2006/05/04(木) 21:13:13 ID:tuAwMS9i
>>628
>中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
んな奴いるか(呆)

んで、経緯は経緯、法解釈は法解釈。両者は別。争いがある場合経緯が解釈の指針になる場合はあるけどな。

「電気用品」という用語に中古品が含まれるのは「者」という語に熊が含まれない(笑)のと同じレベルの
当然のこと。経緯が指針になるレベルの話じゃない。

そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw

要するにお前のような奴が言っているのとは違う意味で、無茶苦茶なデムパ解釈で何とかしようとしない
方がいい。問題があるというのなら立法で何とかするべき問題だよ。
630法の下の名無し:2006/05/04(木) 21:37:24 ID:tuAwMS9i
とりあえずバカ言っている奴は「文言」の持つ意味をよくよく考えた方がいいぞ?
明文法なんだからさ。

立法趣旨や社会通念等で補って解釈すべき場合があるのはもちろんだが、そういうことを
するべき場合と、できない場合をよくよく区別した方が良い。
631法の下の名無し:2006/05/04(木) 21:56:19 ID:tuAwMS9i
つーか、当然俺はマーク無しの中古品販売をレンタルとみなすとか言っていた経産省にも
文句を言いたいがねwアホかと。

まあ、それでも電気用品には中古品は含まれないって解釈よりはさすがに多少はマシか……
632法の下の名無し:2006/05/04(木) 21:59:19 ID:A4DmnSW+
>>629
>電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。

なんで??販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?
633法の下の名無し:2006/05/04(木) 22:03:45 ID:tuAwMS9i
>>632
形だけ販売すれば?

つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
そこら辺適当に議論されているが。

そもそも定義しとかなきゃダメな概念だろ。つーことは明文が必要だね。
634法の下の名無し:2006/05/04(木) 22:12:07 ID:tuAwMS9i
というかよく読むと

>販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?

わけわからん文だった
635法の下の名無し:2006/05/04(木) 22:38:24 ID:A4DmnSW+
>>632
>>634を受けて訂正

販売を経ずに中古店に並んでるんだから中古じゃないでしょ?
636法の下の名無し:2006/05/04(木) 23:05:15 ID:2stIcyve
ID:tuAwMS9iよ。
お前は文理解釈と論理解釈も知らんのか。
お前が主張しているのは文理解釈だけ。
要は法律の文言だけ見て解釈しているだけ。
多くの学者や経産寄りの立場の人間がこれを拠り所にしている。
一方、この法律や立法趣旨、政令省令まで読み、これまでの経緯や商習慣、社会通念を
知っている者は論理解釈の立場を採る。

立法趣旨に中古を排除する根拠があるのかどうか答えてみろ。

そこで電気を知らない文理野郎が中古は危険だとかぬかすんだろうが
もしお前がそう言うなら、何を持って危険なのか
具体的にどの部品がどうなって、その結果どのような事象を起こすのか
答えられないだろ。www
637法の下の名無し:2006/05/05(金) 02:06:50 ID:yP+nC521
この名言を胸に刻んでおけ!
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1144422499/517
638ホッシュジエンの国内ニュース解説:2006/05/05(金) 11:00:31 ID:7ieu6Amk
 電気用品安全法で、「PSEマーク」のない家電製品の販売が禁止されてから
1カ月が経過した。取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上
容認した経産省が、業者に求めている中古品の自主検査などは徹底されていないのが
実態だ。「グレーな状態を解消する法改正を急ぐべきだ」という声が上がっている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __     相変わらずPSE問題は中古家電に焦点が
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / 当たってるが、本来は新品の家電対象が基本だ。
  |ヽ   | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 問題をはっきりさせると経産省が「公務員の職権乱用罪」で
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 訴えられかねないので、いつまでもグダグタなんですかね。(・д・ )

06.5.5 Yahoo「<PSE>「レンタル」容認も、中古家電の自主検査なし」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060504-00000056-mai-soci
639法の下の名無し:2006/05/05(金) 13:09:54 ID:gXudccM2
>取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上容認した経産省

容認していませんが?
マスコミはバカですか?
640法の下の名無し:2006/05/05(金) 14:19:32 ID:C+pQR20B
517 名前:エージェント・774[] 投稿日:2006/05/04(木) 00:27:15 ID:ealOdoBF
これが唯一の正解だった。
「我々は、今まで法令を遵守して公安委員会の管理のもと、
営業を営んで来た。
PSE法について中古を対象した法律だという告知を受けたことはなく、
そうした認識も持っていない。
この法律は製造者と輸入業者の届出を定めた法律であり、
製品の安全を保証することは、製造者と輸入業者以外ありえない。
小売業者は設計や生産管理をなし得る立場ではないからだ。
中身を知り得ない製品について、安全を保障するマークを貼ることはいかなる理由があろうとできない。
それは消費者に対する裏切りである。
この法の主旨は電気用品安全法の前進である、旧電気用品取締法から変わらないと認識している。
今さらそれを変える根拠がない以上、法令遵守という立場からも、
経産省の今回の運用には従うことはできない。
また、今回の経産省の見解については、中古市場の健全な流通を妨げることを目的とするものではないと信じる。
もし仮に、経産省が我々をこの法に基づいて摘発するのであれば、それは致し方ない。
我々は法廷で堂々と、同様の主張を述べるだけである。」
641法の下の名無し:2006/05/06(土) 10:31:36 ID:vsL1Wk60
>>628
>そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
>いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw

あのな、いまは消費税ってのがあってな、帳簿記録ないと消費税の控除が認められないのよ
なので業者たどっていって最初の製造業者突き止めるなんて容易なわけ
途中の段階で隠すやついたらそいつが消費税丸もちになるからな

モグリの業者なんてPSE法じゃつかまえられねーよw
あとモグリで作ってまで儲かる商品もないしな

立法変更には同意だな、製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの

642法の下の名無し:2006/05/09(火) 21:57:47 ID:4pTpfeo/
>製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの

承知致しました。

経済産業大臣
643法の下の名無し:2006/05/10(水) 00:00:52 ID:/Ka9a7Ya
>>629
お前、電気用品安全法しか読んでないだろwww
だいたい、ほとんど「政令で定める」なんて言ってる法律の条文だけしか読まないで
また電気の知識も持たないで、何がわかるんだ?
解釈もへったくれもないだろ。
644法の下の名無し:2006/05/10(水) 10:08:51 ID:1DqXBkQd
>>643
あなたは政令も読んでいるのですか?
政令はネットで公開されていますか?
645法の下の名無し:2006/05/10(水) 11:49:14 ID:Cs/toiPS
>>643
文の内容が629への反論になってないのは、おいといて・・・

643が法解釈をする場合、下位規範や対象の知識をどこまで必要だと思う?
たとえば、憲法九条の論議をする場合、自衛隊法、施行規則、令、自衛隊の
装備・作戦能力・備蓄弾薬等々、だこまで細かく知っている必要がある?
立法も司法も行政も電気の事なんか基本的に分かってないが、PSE法を制定して
運用することになる。

643の内容が法哲学的な問いかけというならまだ分かるが、ここでは全く意味のない
質問だな。
646法の下の名無し:2006/05/10(水) 14:29:52 ID:K6ki3VwM
643が言ってる「電気の知識」って、憲法九条論議の場合なら、
「現在の日本には自衛隊というものがあって」という程度の知識の
ことだろ? まぁ、必要な知識だわな。
647法の下の名無し:2006/05/10(水) 15:30:27 ID:Oli5panS
>>633
>形だけ販売すれば?
一次流通に際して流通業者間でいくら販売を繰り返したって、一次流通のままなので新品は新品、
中古にはならん。
もちろん、PSE法の販売規制対象のまま。

>つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
二次流通品のことであって、特にあいまい性はない。
648法の下の名無し:2006/05/18(木) 15:35:32 ID:+MJaw2y2
家電製品に検査してPSEマークが必要なら、官僚やら議員やらにもテストをしてくれ。
そんでいっそ免許みたいに点数制にして免許取り消しとかにすりゃいいんだ。
649法の下の名無し:2006/05/18(木) 17:33:11 ID:sEP/KuLY
財産権の侵害じゃなくて、自由幸福追求権の侵害、73条1項違反だろ。
650法の下の名無し:2006/06/02(金) 00:49:23 ID:rXRd98zr
やっぱり、憲法違反じゃん!
http://www.janjanblog.jp/stheme_163_1.html
651法の下の名無し:2006/06/02(金) 11:04:10 ID:FTYp+oRy
経済産業省は電気用品安全法違反だそうです。

ttp://tyranosaurous.blog67.fc2.com/
652法の下の名無し:2006/06/04(日) 11:36:27 ID:HVw3F/jT
PSE問題、棚卸しの評価に影響も。
ttp://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060417_01.htm
653法の下の名無し:2006/06/07(水) 13:55:12 ID:o6N69O7F
Yahoo!掲示板より引用

最近までPSE法は中古を含んだ法だと思っていましたが、
どうも、やっぱりというか、中古は含まれてないのに刑惨省が間違えて
「含んでいる」と答え、その間違いを訂正しない現状が浮き彫りとなってきました。
(法解釈のスタンダードでは"中古を含む"と成るのが一般的だとしても、
中古を考慮した内容には成っていないので、
中古規制は非現実的な【正しくない】解釈であり…)
とはいえ、最終的には司法が判断する仕組みになっているので…
「中古も含む」と出れば、【PSE法は世紀の悪法】が確定し、
悪法を作った者すべての連帯責任も発生。。。
「新品用の法」と出れば、【刑惨省の不正運用という犯罪】が確定し、
PSE法には問題が無かったことも判明。。。
必ず どちらかに転ぶので、しつこく問い続けるべきですが、
やはり裁判なしでは答えが出ないですね。
問題は、このまま"今までどおり"が定着すると、
裁判へのモチベーションも下がる一方ってこと。
つまり、刑惨省とか立法関係者は、【犯罪を隠蔽して天下り先の確保に成功】し、
刑惨省に釣られて廃棄や廃業、検査に走った業者の【負担と損失だけが山積】し、
さらに悪法や、法の不正運用の前例までも積み上がってしまうという
まさに最悪の構図が出来上がる…。
まさに、それこそ自民党および刑罪惨業省 官僚の狙うところであり…。
それだけは避けたいが…。

654緊急アラート:2006/07/17(月) 05:14:23 ID:TEB6yqja


    事態は膠着したままで、解決した訳ではありません。
    アンケートに回答して傲慢な経済産業省に『NO!』の意思を見せつけよう!
    以下、 http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1151718946/ (大規模OFFスレ)よりコピペ


    68 :naka ◆x5LuTQBzmI :2006/07/16(日) 21:15:23 ID:78IMb6hF

    【PSE 問題に関するアンケート】
    http://sound.jp/pse/activities.html
    是非ご協力ください。


655法の下の名無し:2006/08/25(金) 19:12:33 ID:IVVi6CSr

経済産業省のバカ役人らの私利私欲のために
世の中が住みにくくなるというのは本末転倒もいいところ。

それにしても卑しいヤツラだよ。
656法の下の名無し:2006/08/28(月) 08:06:23 ID:dIO/6VMb
えっ?
中古が流通前で、電安法が中古も対象なら、中古になった時点で、
メーカーはマーク貼らなきゃ電安法違反なの?
657法の下の名無し:2006/09/29(金) 15:41:01 ID:0eoTCwH9
甘利大臣どうよ?
658法の下の名無し:2006/09/29(金) 16:05:17 ID:W94dNvC7
谷を飛ばしたら評価出来る
659法の下の名無し:2006/11/30(木) 12:18:36 ID:qOcHY380
age
660法の下の名無し:2006/12/09(土) 13:00:31 ID:kNHhtdOE
平成18年11月24日 「特別承認に係る楽器等一覧」を更新しました。
661法の下の名無し:2006/12/19(火) 08:06:56 ID:/dR/ilzn
>>546
PSE法における法の不遡及の意味を間違えてる

製造・輸入を規制する法律なので製造・輸入されたものを法でさかのぼって禁止するのは完全な遡及禁止だ
過去製品の市場回収は42条の5で条文がまったく違う

27条販売違反は、無表示の販売違反、当時の法令で禁止されて無い方法で製造・輸入されたものをさかのぼって現在の27条で禁止することはできない。

そもそもこの問題は27条の意味がわかってないと答えられないってことか・・
662法の下の名無し:2006/12/19(火) 11:05:37 ID:BwC/+EzX
経済産業省は禁止してるじゃん。w
663法の下の名無し:2006/12/19(火) 23:35:25 ID:/dR/ilzn
>>662
禁止してないよ、巧妙に予防線はりつつ取締りできるかのように振舞ってるだけ
664法の下の名無し:2006/12/20(水) 08:00:45 ID:RpHIqDXL
>>663
経産省は「販売するにはPSEマークが必要」と言ってるじゃん。
実際に従っている業者も存在する。
665法の下の名無し:2006/12/20(水) 10:07:34 ID:DKtOGa6M
>>664
現に存在する〒電気用品を禁止する理由条文をあげてからいらっしゃい。
666法の下の名無し:2006/12/20(水) 10:48:14 ID:NU8jxsQs
27条と経産省の解釈・運用。
667法の下の名無し:2006/12/20(水) 11:26:34 ID:c1r3gUwc
>>661
「遡及禁止」って、
さかのぼって禁止っていう意味?
それとも、遡及できないっていう意味?
668法の下の名無し:2006/12/30(土) 10:33:30 ID:NqH6C4oY
旧法の時代から中古も対象って経済産業省は答弁してるんだから
そうだとすると旧法製品の中古は旧法27条が適用になる
てか製造品だから製造時期の法適用があたりまえ

あと42条の5は旧法時代なかった、だから回収もできない
消費生活安全法が昔から回収命令あったのでそれつかうしかないんじゃないかな

669法の下の名無し:2006/12/30(土) 11:40:16 ID:NqH6C4oY
>>530
ここにも自分で答えを書いていて解決できなかったひとがいる・・

 『新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係にさかのぼって
 適用されないという原則。』(有斐閣法律学小事典)だ。
 要するに、お前らの大嫌いな、「既得権益の保護」って意味だよ。
 「予測可能性や法的安定性を害する」と言えば、こじゃれた言い回しになるな。


新法27条は旧法27条の関係にさかのぼって適用はできないって自分で書いてて
何故旧法製品は現在でも合法と書けなかったんだろう??
つまり新法27条違反を適用しようとしてる製品は旧法27条において合法だった製品
どうみても遡及して過去製品に罰則をもうけたことになり違法になる

旧法といっても整理合理化法案で改正された条文にすぎない
JETも知ってたはずだぞ、こんな文書だしてたんだから
http://www.s-jet.com/data/publication/dl/sei_jp_h15.pdf
7ページのところ
I−6の前2行
※ なお、これらの取り扱いは、全て電気用品取締法で取り扱われるため、罰則等についても電気用品取締法の規定が適用されることになります。
670法の下の名無し:2007/01/10(水) 11:10:08 ID:ADKtL6KJ
>>669
671法の下の名無し:2007/02/26(月) 18:06:47 ID:qvHvtPvy
PSE騒動1周年記念あげ
672法の下の名無し:2007/03/16(金) 21:32:53 ID:DxOohCcU
とりあえず、計算大臣が中川(酒)のときにもっと騒いどけばと思うのは俺だけ?
673法の下の名無し:2007/04/05(木) 13:32:38 ID:uv1iLs1r
このヒトを2ちゃんねるから駆逐して下さい。おながいします。


810 :エンジニア:2007/04/01(日) 12:00:32 ID:rDLuQW2Q
>>807
>エンジニアの目的は一体何?

>>792のオレの下記の書込みを読んで。
>『このスレタイの主旨を理解しているのか?』という問いかけに対して、
>オレが言いたいのは、『それで、お前ら何をしたいの?』ということ。


今さら、というより、1年前から同じ事を書き込んでいるが、実害も無い法規。
さらに正確に言えば、(たかが)経済産業省の『一解釈』に何をおびえて騒いでるの?

(前から書いている通り)1年経ったからもう判ってきたと思うけど、検挙も取締も何も無い。
何が問題なんだ?

むしろ、古い製品に対して、(方法論は別にして)何らかの検査をしなさいって理屈は的を得てるよ。
それでも、経済産業省にくしって、意味が分からないよ。
誰も明確に書き込んでいないし。

ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1167625584/
【PSE法】中古電気用品どうなる【谷みどり3】
674チャンネル桜が今日から無料放送に!!:2007/04/09(月) 18:28:08 ID:DMBAaUOf

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
       【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
       【土・日】21:00?24:00

http://www.ch-sakura.jp/index.html


675法の下の名無し:2007/04/29(日) 15:17:48 ID:z6V8/lTe
どなたか↓このヒトを黙らせてくれませんか。

295 :エンジニア:2007/04/29(日) 12:31:46 ID:flJdYk0E
>>280
>まあホントにPSE無い〒品売って犯罪ならいまごろ逮捕者がぞろぞろだろw

でしょ。誰も検挙・逮捕なんかされない、されるはずが無い。

>逆に偽PSE貼ってるほうがやばいよな刑法の公記号の不正行使とその幇助にあたるんじゃないかな?

当たり!
品質表示法に触れる恐れがある。
中古販売店に対して、『製造事業者登録をしなさい』というのは、『単純な解釈』であって明文化されていないから。
裁判沙汰になったら、矛盾点が一杯出て来るんだよ。

【PSE法】中古電気用品どうなる【谷みどり4】
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1175391380/150
676法の下の名無し:2007/05/06(日) 02:47:40 ID:BKAv7hkV
>675
その人は法律不遡及の原則を知らないひとなので、なにを言っても無駄です。


550 :エンジニア:2007/05/03(木) 15:36:37 ID:y3EeTz1u
何かチグハグになっているようですが、落ち着いて考えてみたらいかがですか?

法規に対しての解釈....

>>546
>簡単な話だよ、製造の時に違法とされなかった製品がある
>法律が変わって製造者は罰せず販売者だけが違法となるか?
>なりません、過去にさかのぼって違法とすることはできない。

それは、誰がいいましたか?
誰が決めましたか?

貴方が勝手に解釈したに過ぎませんよ、経済産業省と同じ行為ですよ。
677法の下の名無し:2007/05/06(日) 20:05:42 ID:x8JvAiQm
つまんなそ
678法の下の名無し:2007/05/07(月) 01:01:43 ID:a0/V3g/i
法律不遡及の原則って、広義の刑法だけの原則じゃねーの?
679法の下の名無し:2007/05/12(土) 08:31:43 ID:3M8S6qCV

703 :エンジニア:2007/05/11(金) 19:33:24 ID:+OKYb7CW
>>699
>業者が買い取って販売したら罰金一億円ですか。
>強烈ですね。

新聞を読んだことがありますか?
罰金の1億なって、そんなにザラにない。
アノ罰金何億というハナシは、大手家電メーカが組織的に違法行為を故意した時だけだよ。
それくらいのことは、誰でも判りそうなモンでしょ。

もう少し、落ち着いて、オトナになって考えれば?

【PSE法】中古電気用品どうなる【谷みどり4】
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1175391380/150
680法の下の名無し:2007/06/05(火) 11:31:32 ID:vjCJ2JGH
917 :エージェント・774:2007/06/05(火) 00:01:52 ID:lIkwatpy

>>916
>園児が寂しがっているから?

ご名答!! ありがとうさん!!

ヒマ潰しのネタが無くって.....
681法の下の名無し:2007/06/21(木) 10:25:11 ID:mV6OFW0o
195 :無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 13:49:54 ID:chtiB5tv
なんじゃ、こりゃあ?

【行政/制度】『SRマーク』--経産省が制度創設、中古電気製品の販売店に優良マーク [06/20]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1182266812/
682処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2007/06/23(土) 00:15:36 ID:Hnt9D5Dq
ビックリマン・シールみたいなもんだろ。
683法の下の名無し:2007/06/29(金) 02:14:21 ID:tPnY6Lmw
>>681
あの騒動は…PSEマークなしでも販売可能に
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/manufacturer/59589/

悪法は法にあらず
684法の下の名無し:2007/06/30(土) 05:54:28 ID:4uO7gy/K
もう中小のリサイクルショップのかなりの数が潰れているよ。
経済産業省こそ、潰れればいいのに。税金泥棒!
685法の下の名無し:2007/07/01(日) 18:47:23 ID:83W94DEw
中古ショップのゴネ得で、「山田かまち」が大量生産されます。感電死体って臓器ドナーになれるんだっけ?
686法の下の名無し:2007/07/04(水) 16:06:44 ID:XomtPipd
経産省、「PSE」マーク無しの中古品販売許可へ
ttp://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070703/pse.htm
>PSEマーク無しの旧法適合製品の実態調査によれば、旧法適用品における不適合率はゼロで、
>さらに旧法適合製品と新法適合製品の絶縁耐力試験でも、差異は見られなかったという。
ってさ、法を作る前に調べるものじゃないの?
687法の下の名無し:2007/07/04(水) 16:09:30 ID:HbUUrdWC
国家賠償訴訟の嵐の予感
688法の下の名無し:2007/07/04(水) 19:13:10 ID:SJ7/QvVd
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)
の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)
にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行前にした行為(旧法製品表示品)の施行後の行為(販売)は従前(旧法)のとおりとする
689法の下の名無し:2007/07/04(水) 22:08:21 ID:GteTWZLj
>>688
ワザと分かり難く作ってるみたいだな。w
690688:2007/07/05(木) 09:23:41 ID:QHIRkaMV
結局騒動の原因になった附則全部読んだやつなんて一人もいなかったってことか

あれだけ大騒ぎして調べないってどうよw
ま、俺もその一人なわけだが
691法の下の名無し:2007/07/05(木) 10:52:20 ID:NGg3nAGt
騒動の原因は27条(販売の制限)じゃないの?
692法の下の名無し:2007/07/06(金) 00:29:21 ID:pNYKf6vm
>>691
旧法表示を10条表示とみなす期限が切れたのが平成18年3月31日
それ以後は届出事業者は自社の製品をPSEをつけなければ10条表示義務違反になって出荷できなくなる期限だった

だが27条表示についてはPSE適用のものは確かに無いと違反だが旧法表示は
附則69条の適用を受けると旧法扱いだから旧法27条が対象
つまり現行存在する〒品を販売してもなんの違反も成立しないってこと。

JETの文書にも書いてあるが附則47条等の適用を受けて出荷した製品の罰則はすべて旧法を基にするとなってる
新法とは仕組みが違うからそうなるわな

693法の下の名無し:2007/07/06(金) 03:19:25 ID:MQBZuTa2
現行存在する〒品を販売してはならないと説明していた経済産業省は
罪に問われないのでしょうか。
694法の下の名無し:2007/07/06(金) 09:53:44 ID:TryFqZBD
>>693
いま69条説に穴がないか探してる、なんか欠陥があればK3勝利、なければ中古屋の販売は問題梨
695法の下の名無し:2007/07/07(土) 12:11:47 ID:yQTpK+t7
>>693
届出事業者自身の出荷期限だから、間違いではない
ただそれ以外は関係ないよと言わなかった責任はあるな
696法の下の名無し:2007/07/07(土) 12:44:05 ID:BaVlNvWQ
訴訟に期待
697法の下の名無し:2007/07/08(日) 12:19:50 ID:Y7iMDjuY
>>696
違法ではないとわかったら摘発もないから訴訟もないわな
せいぜい誤解を招いた態度が気に食わないとして訴訟するかだな
698法の下の名無し:2007/07/08(日) 12:26:02 ID:I9JhRbiu
耐圧試験器を無駄に買わされたとして中古業者が賠償請求しないかな。
699法の下の名無し:2007/07/08(日) 16:37:50 ID:Y7iMDjuY
>>698
自爆するだけ、強制的に買わされたわけじゃない
700法の下の名無し:2007/07/13(金) 11:39:08 ID:lhJqZIa6
附則69条で無罪確定でおk?
701法の下の名無し:2007/07/14(土) 00:24:21 ID:H+FCOWKR
法学板といっても結局クズしかあつまってないってことか
702法の下の名無し:2007/08/07(火) 17:16:33 ID:4PZfAr4d
>>678
懲役刑がある行政法に・・・もう駄目駄目だな
703法の下の名無し:2007/08/25(土) 07:15:07 ID:WJhRVlyh
テレビ来るよ。
704法の下の名無し:2007/09/12(水) 01:00:10 ID:p/Xgy8M7
705法の下の名無し:2007/09/12(水) 16:11:32 ID:s+PHKJmk
安倍首相辞任で法改正はどうなる。
706法の下の名無し:2007/09/20(木) 12:20:42 ID:zyqUte8u
さて本来であれば、リサイクル業者が扱う電気用品はすべて古物として扱われますから、もはや電気用品安全法の対象外なのであります。
もし、これが古物ではなくただの電気用品という認定がされてしまいますと、逆に古物商の届け出無しで中古家電を販売できてしまいます。
これは法体系から見て可笑しいですよね。この点をついて、電気用品安全法では中古は対象外であると解釈できます。
ま。法律が間違っているのですから、殊更守る必要も感じませんし、裁判になっても無罪でしょう。
しかも、中古も含まれるとしたのは解釈上の問題ですから、相手にするのもばかばかしいのであります。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/joakkun/archive/2006/04/01
707法の下の名無し:2007/09/28(金) 11:59:22 ID:aCD3zxjA
朝日放送ムーブの疑問-混乱は何だった?
ttp://jp.youtube.com/watch?v=5TQ9CmstTiU
708法の下の名無し:2007/10/29(月) 10:12:26 ID:H26cwAtj
年金の問題の様にニュース祭りにならないと気が済まない。
混乱した本当の原因を明らかにしてテレビのニュース等で公式に謝罪してもらわないと。
戦犯の名前もちゃんと公表して厳しく処罰してもらわないと。
一民間企業に3000万円以上の無駄な買い物(耐圧試験器290台〜)をさせ、
従業員に無駄な(かつ非常に危険な)検査をさせた責任をどう取るのか。
一生忘れないよ。
709法の下の名無し:2007/12/02(日) 10:01:18 ID:AZsYIJEY
ハードオフの社長は怒らないの?
---
平成19年12月下旬から、旧・電気用品取締法の表示がある電気用品はPSEマークが不要になります。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

710法の下の名無し:2007/12/03(月) 11:18:09 ID:f6tQtSMG
みなおし
711法の下の名無し:2007/12/10(月) 00:43:15 ID:uHnXVp59
712法の下の名無し:2007/12/16(日) 10:52:03 ID:eFEyD4Hy
阿部泰隆・対行政の企業法務戦略という変わった本、中央経済社の58頁以下に、
PSE問題は違憲とあった
713法の下の名無し:2007/12/19(水) 08:40:48 ID:k5eYS/Ij
去年の3月頃はマスコミも大騒ぎしていたのに法改正のニュース無さ杉。
714法の下の名無し:2008/01/09(水) 14:12:32 ID:23SIkMOm
>>712
経過期間中の製品が旧法適用がないってことなのにか?
また条文みもしないで知ったか書いてるんじゃないの?
715法の下の名無し:2008/01/09(水) 16:25:48 ID:dfQTfdSX
対応した業者が怒らないのが不思議。
提訴すればいいのに。
716法の下の名無し:2008/01/11(金) 19:03:37 ID:X+xIKv1+
中古品を特別扱いするだけでは問題は解決せず
ttp://kiyotani.at.webry.info/200707/article_16.html
717法の下の名無し:2008/03/01(土) 11:25:33 ID:ZYNYd/Qz
561 :エンジニア:2008/03/01(土) 10:20:24 ID:QNxlJmEp
>>542
>気に入って購入したけれど飽きて他の機器が買いたくなるケースは無視ですか。
>楽器やオーディオ関係では頻繁に買い替えをするマニアがたくさんいますよ。
>余りにもアホ過ぎて呆れてしまう。レベル低杉。小学生からやり直せば?

2年以上前から同じこと書き込んでいるかが.....

で?その欲しくなる製品は何?
その製品は、2001年以前に製造された製品なんだと?

本当のところは、有りもしない被害者意識で騒いでいるだけとしか思えないんだよ。


>将来欲しくなるモノも購入済みなのか?w

ぉぃぉぃ。そこまで、屁理屈をこねくりまわすのか?

ビンテージ・モノとして、UG市場が出来るくらいは、容易に想像・理解できただろうに。
そもそも無視すればいいものをよってたかって、METIから遵法すべしってモノ言いの体制にさせたのは、被害者意識で騒いだ人間だろうに。
それに付け加えて、今回のPSE騒動でマトモに遵法しようとする中古屋が全てではないことくらいも容易に想像できただろうに。

要は、騒ぎすぎなんだよ。
ところで、ムリヤリ騒いで何の特になった?

【PSE法】中古家電、あの騒動は・・・【谷みどり】
ttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1183125248/
718法の下の名無し:2008/07/21(月) 19:01:19 ID:lGAhMktG
【PSE法】中古家電、あの騒動は・・・3【谷みどり】
ttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1216464850/
【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド【エンジニア】
ttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1216464669/
719法の下の名無し:2008/09/13(土) 09:15:27 ID:knkpPHvp
age
720法の下の名無し:2008/09/14(日) 19:32:33 ID:gf1m1jrN
何故アメリカで公然と売られている製品をそのまま日本で販売してはならないのですか?
経産省の天下り先が儲からないからですか?
721法の下の名無し:2008/10/13(月) 19:11:13 ID:xJoThE1i
【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド2【上祐乙】
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1219338976/
722法の下の名無し:2008/11/22(土) 09:18:19 ID:mopuR37b
騒ぐだけ騒いで後は知らんぷり。
nakaは,似非ジャーナズムと非難されていたようだが、ただのお祭り屋としか思えんよ。
1年以上も経ってから、初めて、経済産業省相手の裁判費用は1,000万円以上掛かるって書き込みをnakaがしていたが、あらゆる疑問を感じる方が普通だろ。
園児は,「その当時なら、それなりの義援金が集まっていたはず。なぜ、今頃、そんなことをオープンにする?」って食って掛かっていたろ。
パブコメとか言い出す前に、オマエってただの偽善者だろって言いたいが。


145 :朝まで名無しさん:2008/11/21(金) 21:38:18 ID:GV36bWoA
とりあえず、
>万年野党みたいに、有りもし無い様なレベルの被害を訴えて、
>省庁のただの凡ミスを2年半以上も非難し続ける

この理由を回答できる人間がいるのか?
723法の下の名無し:2008/12/31(水) 20:07:41 ID:VTySt+Q/
【PSE法】エンジニア・園児・猿隔離スレッド4【未だにループ】
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1230721423/1-
724過去の書き込み:2009/01/04(日) 16:23:13 ID:WsgGuT++
11 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 22:14:54 ID:ut/72S+w
自分が処分する時に買い取ってもらえないのイヤだなー。




12 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 23:19:08 ID:OJb1ikLt
>>11
処分する時はお金を払って処分して貰うんですよ。




30 :名前書くのももったいない:2006/02/11(土) 13:15:00 ID:v18s3Ar2
もともとね。家電にしろ楽器にしろ、自分が今欲しいから金出したわけで、買った瞬間に
商品価値なんてなくなるんですよ。フリマに参加してみればよくわかるけど、買った時
どんなに高価な楽器や家電でも他人から見たら手垢のついた中古品で半値以下の価値しか
ないんですよ。ツライデスヨ・・・
725過去の書き込み と 現在の書き込み:2009/01/04(日) 17:01:11 ID:WsgGuT++
>>45 :朝まで名無しさん:2009/01/04(日) 08:50:33 ID:EB6xi/gh
>40
>建築基準法が改正されたからといって改正前の住宅は販売禁止にならないだろ?
>経済産業省は無茶やったんだよ。
>中古業者の営業を妨害し、中古マーケットを混乱させ、中古愛好家に苦痛を与えた。
>悪いのは経済産業省。





11 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 22:14:54 ID:ut/72S+w
自分が処分する時に買い取ってもらえないのイヤだなー。


12 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 23:19:08 ID:OJb1ikLt
>>11
処分する時はお金を払って処分して貰うんですよ。

30 :名前書くのももったいない:2006/02/11(土) 13:15:00 ID:v18s3Ar2
もともとね。家電にしろ楽器にしろ、自分が今欲しいから金出したわけで、買った瞬間に
商品価値なんてなくなるんですよ。フリマに参加してみればよくわかるけど、買った時
どんなに高価な楽器や家電でも他人から見たら手垢のついた中古品で半値以下の価値しか
ないんですよ。ツライデスヨ・・・
726法の下の名無し:2009/01/30(金) 19:32:52 ID:b7QEsXOF
The Independent 2009年1月11日 記事紹介
フランス政府
子どもへの携帯電話広告を禁止
携帯電話使用によるがんリスク増大の恐れが高まる中で放射レベルも制限か
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1224893426/360

携帯の使用は'子供の脳腫瘍の危険を五倍に コードレスは4倍に”という研究
欧州議会が電磁波規制の厳格化へ
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1224893426/

【調査】携帯電話の脳腫瘍リスクを調べる史上最大の調査、中間報告は最悪[01/10]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1231587090/
727法の下の名無し:2009/02/16(月) 14:25:36 ID:uKSD7qHH
携帯充電器を無許可販売、中国人逮捕(動画有り)
ttp://news.tbs.co.jp/20090212/newseye/tbs_newseye4061006.html
モトローラ社のACアダプターを売って逮捕ってww
こんな事で何で警視庁が動くの? 見せしめですか?
経産省の天下り先の収入を増やす為ですか?ww
728法の下の名無し:2009/04/14(火) 18:08:41 ID:1NYpC+qn
>>726
電磁波の影響は怖いですね。
729法の下の名無し:2009/04/15(水) 20:47:00 ID:WItRA7Bh
アナログ低波も財産権の侵害だよな。
730法の下の名無し:2009/04/30(木) 11:44:40 ID:zHc52qcg
ID:RwD11HJR
理詰めで問い詰めようかな。答えられるか?
>中古業者が困ったのは間違い無いし、
そりゃそうだよな。
今まで何もせずに売っていたのを検査して売れだの、届け出しろだのっていわれたからな。
Q1;そんな要求がID:RwD11HJRに被害を与えたか?

>中古愛好家の楽しみが奪われそうになったのも間違い無い。
Q2;具体的にどんな風に楽しみが奪われたんだ?
奪われそうになったなんて国会答弁すんなよ。

>買い取り中止になったんだから影響が有ったのも間違い無い。
Q3;買い取り中止でおまえが困ったのか?
Q4;ほかにも困った人の話を聞いたことがあるのか?
>>52はうそだろ。
あれ以降ぜんぜん書き込みがないもんな。

>中古品を売ったり買ったりしないパンピーはすっこんでろと言ってるだろうが。
Q5;おまえが古い製品を買って隣近所が困るって考えたことがなにのか?

>このスットコドッコイ
Q5;いつものパターンですが、楽しいですか?。


全部答えるかな?
731法の下の名無し:2009/06/03(水) 09:27:21 ID:mYAJiqon
756 :エンジニア:2009/06/03(水) 05:51:47 ID:IrZj/uPO

>>751
>>一消費者として賛成、ウェルカムとして、谷女史のブログに書き込んでいたのは、オレなんだが。
>へぇ、ウワサでは聞いていたが本人が正式に認めたのを聞くのは初めてかなぁ。

前から書いていたが...
他にも、他のヒトの意見を聞く時期は『ほほー』というHNだったり、
そりゃー、騒ぎすぎだろと考えていた時期は、『騒ぐな、落ち着け』だったかな?

いずれにしても、PSE騒動が勃発した時、▽〒とか○〒とか、PSEの区別も判らない人間が騒いでいた。
ド素人の集まりで騒いでいた。

だから、谷女史のブログでは、買取中止で困る製品を持っているならば(=被害があるならば)、
製品名、型名、型式区分番号 を書き込めって言い続けた。
その言い続けた理由は、被害実例がハッキリしないことには、何も文句は言えない(裁判になりえない)と考えたから。
ただ、どうせ無いだろと思いながらもな。

結局は、2chで松下シャーバーの充電器の型式区分番号を書き込んだ人間が一名だけ居た。
じゃー、Pa社の充電器の中古品として売りに行くのか?
充電器の中古品を買いに行く機会が無くなって困るのか?
chance-loseが発生しているのか、というPSE騒動の根幹のハナシになると、急にダンマリになってしまった。

挙句の果てには、書けと言われたから書いた、と寝ぼけたコトを言い出す始末。
オレが何を目的として、『型式区分番号を書き込め!』と言い続けた理由さえも理解できていない。
今でも、こうして被害が有った、無かった、という基本的なコトさえも明確にできないでいるだろ。
被害が不明確ということは、騒ぐ必要が無い、ということさえも理解できないんだよ。

【PSE法】エンジニア隔離スレッド5【上祐乙】
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1238289073/701-800
732法の下の名無し:2009/08/19(水) 01:43:27 ID:sKeW1zP1
今後の状況は如何でしょう?
733法の下の名無し:2009/08/19(水) 18:28:57 ID:lhTMxKT/
国家賠償訴訟に期待。
734法の下の名無し:2009/09/19(土) 10:40:38 ID:ZqpElwCh
消費者庁が設立され、今までの事業者環境は一気に構造改革されます。
国内で唯一、PL対策ガイドライン策定を民間で行っている、内閣府認証NPO法人[日本テクニカル
デザイナーズネットワーク協会(略称 JTDNA)]の製品安全やカタログ表示対策などに関する緊急無料セミナーのご案内です。
■4月から実施行された「長期使用製品安全点検・表示制度」は、今まで製造者だけの問題であった製造物の責任を、
不動産事業者、ディベロッパー、マンションやアパート、借家の管理人、オーナーにも課しています。
もちろん、地方自治体の所有管理物件も例外ではありません。
■電気製品のPSE(技術基準)の違反は販売者も含み最高1億円、広告表示の誇大広告や誤認広告などについては
3億円の課徴金が課せられるとの情報もあります。過去にさかのぼった回収、販売禁止などの極めて重大な事態を招きます。
■個人でのネットショップなどの販売も、技術基準違反では最高100万円の課徴金と懲役の懲罰が有ります。
総合的視野での情報をぜひ事業活動にお役立てください。
ttp://74.125.153.132/search?q=cache:TZcwsuelhw4J:www.jtdna.or.jp/PDF/seminer_annai0907.pdf+消費者庁 PSE&cd=4&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
735法の下の名無し:2009/09/22(火) 07:42:14 ID:/PBo+fE+
PSEは並行輸入(販売)禁止法。
PSEは独禁法違反。
天下り先の検査機関が儲けるための法律。
736法の下の名無し:2009/10/13(火) 14:13:00 ID:B0UQEDqh
スットコドッコイの猿をご紹介いたします。
---
278 :774ワット発電中さん:2009/10/12(月) 18:37:56 ID:xwFOzygU
>>274
>まずこの問題は「厳密に従えば違法行為であるが、実質は見逃されている事例」ではない(なかった)ことは理解できますか?
間違えてませんか?
電気用品安全法では、販売行為をする時にPSEと表記することができる、という文言が明記されてますよね。
この意味は、販売行為をする時はPSEと表記しなさい、という意味でしょう。
この時に、テマークなんか関係なくって、法律上はPSEの表記が無いものは販売しては駄目なんですよ。
これが正しい電気用品安全法の読み方でしょうね。
さらに厳密に言えば、PSEの表記が無くとも販売できると指導して解釈した経済産業省は、
脱法行為の方法(幇助というのか??)を教えたことになりますよね。
出るところに出れば、この件だけでも経済産業省は処罰の対象でしょう。ただ、これらが何か、問題とでも?
>私の問題を言えば、ジャンク品が市場に出回らなくなることを危惧してのことです。
それで、実際にはジャンク品の入手性が変わりましたか?元々あなたは、電気用品安全法の適用範囲を知っていて、
PSE問題に反対している(反対していた)のですか?

【PSE法】エンジニア隔離スレッド7【自分で立てろ】
ttp://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1252678497/278-
737法の下の名無し:2009/12/14(月) 11:51:40 ID:o9Hk2a4U
自分の考えを書いたらエンジニアに

「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
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「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
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「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
738法の下の名無し:2010/03/26(金) 02:42:16 ID:78m/b83k
で?
739法の下の名無し:2010/03/26(金) 08:37:49 ID:b3jF2kbA
872 :774ワット発電中さん:2010/03/03(水) 19:31:37 ID:gSA8ThXt
>>854
>一般家電製品
> 5年以上前と限定した中古市場があるとは言えない。

例え5年以上前の製品でも買いたい人、売りたい人や業者がいます。

>マニア向け製品
> マニア個人は、騒動時に購入しており問題あるとは言えない。何よりも個人輸入、個人売買をしている。

将来、買い替えしたくなった時はどうするの?
個人輸入なんてやるのは少数派だと思わないの?
並行輸入業者は死亡でおkと考えるの?

>中古業者・輸入業者
> PSE騒動時にかなり報道されて、無料の広告が得られた。
> むしろ購買層が増えたので、被害を被ったとは言えない。

秋葉原のオーディオ専門店はひどい事になってますけど?
2005年まで無印で出荷していた輸入代理店は対応に追われたり販売を中止したりしてますけど?
コストコは無印で販売したコーヒーメーカーを回収していたけど?

>一般人の行動(デモ?)
> デモの様子を見た限りでは、ビンボー人はコタツを買うな、ラジオを聞くなというデモ主張は、理解する方が無理があるし、
> マニアが騒いでいるとは思えない。ただのお祭り騒ぎ。
> コタツやラジオ洗濯機の中古を対象としたデモだったが、5年以上前の製品が対象と考えれば、
> 4年前、3年前の中古と中古品の値段の差はないだろうし。

例え5年以上前の製品でも価値が有る商品が有る事を知らないの?

>税金の無駄遣い
> 国会での答弁では、7000〜8000万円の経費をかけて、講習会や絶縁試験機の準備をしたという内容だった。
> 話し半分としても、せいぜい2億円。経済産業省の年度予算は1兆円を超えるから、無駄遣いと言える金額でもない。
> それに、受益者負担の論理を用いれば、元々販売業者が負担する経費。

例え100万円でも無駄使いです。
 
>経済産業省がむちゃくちゃやった
> 中古品・輸入品がPSEから除外するという文言はPSEに出てこないから、むちゃくちゃなことをやったとは言い切れない。

電気用品取締法に基ずく表示が有る製品の販売規制はとんでもない間違い。
電気用品安全法施行前の製品は電気用品取締法で判断すべき。

結論:
アホか、オマエは??
740法の下の名無し:2010/05/19(水) 23:03:38 ID:kVeFPWBY
古くても使える機材はあるだろう。
741法の下の名無し:2010/05/19(水) 23:10:10 ID:8iKdpAGe
742法の下の名無し:2010/07/18(日) 11:04:59 ID:mvKrnHSX
【PSE法】エンジニア隔離スレッド8 (引越し) 

452 :まだまだ使える名無しさん:2010/05/06(木) 18:22:01 ID:GAM4SLe4

電気用品取締法
第23条
甲種電気用品の輸入の事業を行う者(以下「甲種電気用品輸入事業者」という。)は、輸入しようとする甲種電気用品(その者の輸入したものに限る。)の型式について、
型式の区分に従い、当該甲種電気用品の製造事業者ごとに、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
ただし、特定の用途に使用される甲種電気用品を販売する場合において、通商産業大臣承認を受けたときは、この限りではない。

第26条の3
乙種電気用品の輸入の事業をを行う者(以下「乙種電気用品輸入事業者」という。)は、事業の開始の日から30日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 当該乙種電気用品の種類及び構造
3 当該乙種電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所
743法の下の名無し
PL法が有るからいいじゃん。自由に商売させろや。