◆PSE法をどう考える?◆中古オーディオの危機◆W

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今、地元経済産業局の方から情報が入りました。

本省より一斉通達されたようなので、間違いないと思います。
FAX等の資料は渡せないので、メモを取ってくれということで、

「(個別の事例により異なることはありますが)
 新たに電気用品安全法の表示を行うことにより、
 出所(つまり大元の製造メーカー)について誤認・混同が生ずるものではない。
 よって商標法や特許法に抵触するものではない。

との見解が明らかになったとのこと。
(メーカーが貼ったエンブレムとかはがすわけではないので)一般的に考えれば当たり前なんですが、これを本省から地方局に通達してきたところに意味がある!

実際、PSEマークを貼ると言っているメーカー側がこの見解に対して、どう反応するかはありますが、
まぁ個人や零細相手に裁判起こしても失うものしかないので、これは横に置いておくと、
以前より零細中古オーディオ専門店さんから提言を受けた、PSEシールに、
 「本表示は電気用品安全法に基づく止む得ない処理であり
  元来の製造メーカーの権利を侵すものではありません
 」
とするだけでメーカーから訴えられることはなくなりそうです。

あとPL保険については、珪酸省も情報がないらしく、地方局に対しても損保からの回答待ちと伝えるように指示があったようです。
重要なのは
「販売業を生業としている業者が、やむなく製造業を名乗る場合で保険に加入し、
 必要なときに補償がうけられるか」
です。

ところで、このPL保険に加入できないかもしれないっていうのは、窮地脱出の糸口にはならないか?
以前教えてもらった、損保ジャポンのやつも発売はH14年だし、さすがにPSEは対応してないと思われ。