517 :
エージェント・774:
これが唯一の正解だった。
「我々は、今まで法令を遵守して公安委員会の管理のもと、
営業を営んで来た。
PSE法について中古を対象した法律だという告知を受けたことはなく、
そうした認識も持っていない。
この法律は製造者と輸入業者の届出を定めた法律であり、
製品の安全を保証することは、製造者と輸入業者以外ありえない。
小売業者は設計や生産管理をなし得る立場ではないからだ。
中身を知り得ない製品について、安全を保障するマークを貼ることはいかなる理由があろうとできない。
それは消費者に対する裏切りである。
この法の主旨は電気用品安全法の前進である、旧電気用品取締法から変わらないと認識している。
今さらそれを変える根拠がない以上、法令遵守という立場からも、
経産省の今回の運用には従うことはできない。
また、今回の経産省の見解については、中古市場の健全な流通を妨げることを目的とするものではないと信じる。
もし仮に、経産省が我々をこの法に基づいて摘発するのであれば、それは致し方ない。
我々は法廷で堂々と、同様の主張を述べるだけである。」