1 :
初級 :
04/09/16 20:26:17 ID:6CQ+hS// 当方法律一度も学んだことありません、しかし、公務員試験で必要なんです みなさん一緒に憲法勉強しませんか?ちょこちょこレジュメアップしていこうと おもいます。中級上級者のみなさんおかしいところがあれば 指摘お願いします。使用テキストは芦部憲法です!
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/16 21:12:42 ID:FxWsvqbQ
上論 前文 1条〜8条=天皇、9条=戦争放棄、10条〜12条=国民主権、13条=幸福追求権 14条=平等権、15条=参政権、16条=請願権、17条=国家賠償請求権 18条=奴隷的拘束禁止、19条=思想良心の自由、20条=信教の自由 21条=表現の自由、22条=経済的自由権、23条=学問の自由、24条=両性平等 25条=生存権、26条=教育権、27条・28条=労働権、29条=財産権 30条=納税義務、31条〜40条=適性手続
10条〜12条=国民主権 はちょっと変かな。
5 :
初級 :04/09/17 02:37:45 ID:4pN38Ftv
ありー!!
6 :
初級 :04/09/17 03:09:17 ID:4pN38Ftv
第1条(天皇の地位、国民主権) ・天皇は元首ではないというのが通説 ・「おことば」について 象徴としての行為と捉えれば内閣の助言と承認を要求できる利点あり。 これに対して私的行為とすると天皇の言論が自由になってしまう恐れあり。 すなわちこの問題の本質は 国事行為以外の外に広く天皇の行為を認めてしまう危険と 天皇の行為を内閣の補佐と責任から解放してしまう危険との衡量にあるとしています。 第2条(皇位の世襲と継承) この条文に関して重要事項はありません。 択一知識として ・天皇について養子は禁止(皇室典範) ・生前退位はOK ・女帝は皇室典範の改正により認めることも可。 第3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認) マイナー論点…内閣の「助言」と「承認」の両方が必要か? 通説:どちらか一方について閣議があればよい。 理由:国事行為が常に内閣の意見にもとづいていることが示せればいいため。 これに対して反対説は助言(事前に指示)と承認(監督)の二重の絞りにより 国事行為を厳格に監視していこうとしています。 そして天皇が内閣の助言に反して行動した場合、その行動は法的に無効となる。 択一知識…天皇は刑事責任を負わない。 理由)国務大臣などの規定を類推し在任中に訴追をなしえず、 また天皇は現時点で生前に退位しないので 結果として刑事責任を負うことがなくなる。 第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任) 重要事項はないです。 択一知識 摂政にも臨時代行者にも在任中訴追禁止特権がある
7 :
初級 :04/09/17 03:16:18 ID:4pN38Ftv
第5条(摂政) 択一の知識として 摂政は刑事無責任ではない。 在任中は訴追されないだけ。 第6条(天皇の国事行為1) 内閣総理大臣と最高裁判所の長の任命についての条文。 ・条文には載ってないが内閣の助言と承認は必要 7条に列挙されている行為と質的には同じ。 もちろん実質的決定は 内閣総理大臣については国会 最高裁判所の長官については内閣です。 第7条(天皇の国事行為2) 有名な論点 ・衆議院の解散の実質決定権者について →天皇説、7条説、69条説、制度説があるんですが、 コンメンタールは制度説を採用している。とりあえず論文試験で使うのは 7条説と69条説でしょうか…。 →69条自体には解散権が内閣にあることを明示しておらず採用できないとし、 7条の内閣の助言と承認を通じて解散権が内閣に帰属するとしておけばいいと思う。 第8条(皇室の財産授受) 有名な択一知識 本条の国会の議決に衆議院の優越を認めることはできない。 ゆえに両院の意思が不一致のときは両院協議会を開いて そこでの意思の一致を探るしかない。
8 :
初級 :04/09/17 03:24:44 ID:4pN38Ftv
第九条(戦争の放棄) 解釈についての争い これについて大きく3説 ポイント ・「国際紛争を解決する手段としては」の解釈 ・「前項の目的」の解釈 ・「前項の目的」が「交戦権」にかかるかどうか 結局のところ、前項の目的が交戦権にもかかるとすれば、 侵略戦争のための戦争は放棄すると考えられるので交戦権の解釈を戦争をする権利 と捉えてもよいこととなります。 9条にまつわる判例 ・砂川事件(固有の自衛権は放棄していないと判示) ・長沼事件(自衛隊の合憲性が問題となるも訴えの利益を欠くとした尻つぼみな判決) 第10条(国民の要件) この条文についてではありませんが 関連事項として外国人の人権があります。 特に問題となるのは 1.参政権 2.社会権 3.出国の自由、入国の自由 第11条(国民の基本的人権の享有、基本的人権の永久不可侵性) ・趣旨 12条、13条とともに第3章の総括的規定。 基本的人権の普遍性、不可侵性、永久性、固有性という根本的性格を示している。 ・「基本的人権」の意義 基本的人権とは自由権のほか、参政権および社会権を意味している。 ちなみに17条や40条は本条の基本的人権に当たらない。 ・本条の法的意味 基本思想の宣言であり、裁判規範性は有しない。 ・その他の注意点 この条文の「永久」という文言から 憲法改正の限界を示す改正禁止規定と解する余地あり。 第12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止) 趣旨 不断の努力により自由権利を保持する義務、濫用禁止義務、公共の福祉のために利用する義務 上記の3つの義務を規定。ただし、倫理的義務にとどまる。
9 :
初級 :04/09/17 03:34:55 ID:4pN38Ftv
第13条(個人の尊重と公共の福祉) ・個人の尊厳について 全体主義の否定と利己主義の否定の二つの側面の意味があるらしい。 ・公共の福祉について 有名な論点があるけど、この筆者が二元的内在外在的制約説を 採用しているようなのでうまく理解できずまとめることが出来ませんでした。 ただ、一元的内在的制約説について書かれてるところの定義だけ記しときます。 自由国家的公共の福祉…自由権を各人に平等に保障する場面の公共の福祉 社会国家的公共の福祉…社会権を保障するために「とりわけ財産的な自由権」を制約する場面で問題となる公共の福祉 第14条(法の下の平等、貴族制度の廃止、栄転の授与) ・法の下の平等の意義 立法者不拘束説を否定 ∵不平等な法を各人に平等に適用すれば平等原則を無意味にしてしまうから。 立法者拘束説を採用。 ・合理的差別とその基準 合理的差別は許される。 要するに14条の平等は相対的平等を指すのですが、 コンメンタールでは一切相対的平等の語句を使っていません。(理由は不明) その判定基準は厳密に必要最小限かどうかから判断するようだ。 ただ、必要最小限かどうかを判断するためには人権の性質も考慮するみたい。 ・適用範囲 問題点 外国人、天皇について及ぶかかが問題とされる ・1項後段の解釈 立法者不拘束説からは限定列挙とし、 その部分については法内容の平等まで規定されているとする 立法者拘束説からは例示列挙。 明確に理由付けがなされていないが、 後段事由以外の差別は許されると解することが不当だからだろう。 第15条(公務員の地位・性格および普通選挙・秘密投票の保障) ・公務員…国および公共団体の事務を担当するすべての者を指す。 私人であっても公務を委任・委託されれば公務員にあたる。 ・選定罷免…究極的に国民の意志に基づくことを要求するにすぎない。 ・憲法上直接選定…国会議員、地方公共団体の長およびその議会の議員 ・憲法上直接罷免…国民審査 ・被選挙権は個人的権利ではないが、立候補する権利、公務就任権は憲法上の権利。 ・投票の秘密は公務員の選挙に適用されるもので、 それ以外の選挙にも当然に適用されるわけではない。 第16条(請願権) ・趣旨 主権者たる国民の政治的意思を国家権力による国政の運営に対して表明しそれを実現させる手段 ・請願権の歴史的意義 国民参政への突破口としての役割を果たしてきた。とても重要視しましょう。 ・旧憲法および外国憲法の規定 社会主義国の憲法には請願権の規定は無い。 近代の憲法のほとんどに規定されている。 明治憲法にも規定あり(ただしかなりの制限あり、請願の仕方によっては罰せられることも) ・請願先 所管が明らかでないときは内閣へ 天皇に対する請願も内閣へ。 ・国会の各議院にたいする請願 議院は各別に請願書を受理し、相互に干渉しちゃだめ。 ・請願の主体 自然人以外に法人もOK。外国人もOK ・係属中の裁判に対する請願 司法権の独立とは国民の権利を行政権から裁判所が擁護するための法理なので 係属中の裁判に対する国民の請願がそれを侵害するという論理にはならない。
>6 >国事行為以外の外に広く天皇の行為を認めてしまう危険と 広く天皇の「私的とは言えないにもかかわらず内閣の統制に服さない」行為〜だね。 天皇に広く行為を認めること自体は問題ではない−私人としての行為は当然存在する−。 >・生前退位はOK この根拠は?生前退位は不可能が通説のはずだよ。四条を見ても、前天皇の崩御以外の 皇位継承事由は書いてないでしょ。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/17 05:45:54 ID:4pN38Ftv
憲法って国家に対する訴訟ですよね? なぜノンフィクション逆転事件では 新しい人権にあたるプライパシーの権利が 私人間で適用されうるのでしょうか? スーパー初心者なのですまそ
>>10 ・現行法上、生前退位は認められない。
∵ 皇室典範4条 皇位の承継=天皇が崩御
但し、皇室典範の改正により生前退位の制度を設けることは合憲
#
>>1 sage進行でやってほしい
質問です。 憲法に「法律の範囲内で条例を制定することが出来る」とある場合、条例で法律より厳しい基準による規則を定めたり、法律が規制していない事項・対象に規制を拡大することはできますか? 初心者で何も分からずに教えてちゃんですいません…
>>14 憲法の教科書の「横だし条例」「上乗せ条例」のところを読まれよ。
ちなみに実務では当然行われている。例えば青少年保護育成条例。
あんま細かい論点をつついてもしょうがない。 基礎をみっちりやる方がいいと思われ。
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/18 04:21:21 ID:frTJf2MQ
>>13 そうですか
なぜ憲法のところに載っていたのだろう
新しい人権からの間接適用という形でかんがえてもいいのでしょうか?
ちょっと尋ねるけど、憲法学の通説では、 国民主権にいう主権とは憲法制定権力である、 といわれるけど、どうして、そういえるのですかね? 全く分かりません! 根拠となる文献ありますか?
>>18 一番いいのは大学の公務員試験団体に入ること。
それができないなら予備校本を買って重要なところをチェック。
あと予備校にも通う。合格者に質問する。
とにかく、基本書のみの独学は止めた方がいい。
無駄が多すぎる。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/18 10:09:30 ID:2Ko7N3xL
トリビア 日本国憲法は、欽定憲法である。
本当に初心者な質問ですが、例えば校則が憲法に違反しているとしても、 それを理由に廃止させることはできない(憲法が直接に実社会に 効力を発揮することはない?)とかいうような話を聞いたのですが、 これはどういうことなのでしょうか?
>>22 憲法は国がやってはいけないことを定めているのであって,
市民がやってはいけないことを定めているのではないのだよ。
これが前提にあり,それを踏まえてもなお憲法が市民の間の
紛争に直接適用されるという見解と,間接的に適用されるという見解と,
全く適用されないという見解が存在する。間接的に適用される
というのが通説(および判例)。
>>23 わかりやすく、適切な解説ありがとうございます。
統治行為論って、行政が司法に優越することにはなりませんか? 三権分立と矛盾する気がするんですが。
建前はどちらが優越とかいう問題じゃなくて,役割分担の問題だな。
>>22 実体法レベルだと私的自治の尊重、訴訟法レベルだと部分社会論かな。当否は置く。
28 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/28 21:42:53 ID:Xx/hrCX8
公務員の人権 および 在監者の人権に関して質問です それぞれ判例および法律を根拠として各種人権がどこまで制限されているのでしょうか?
憲法99条を厳密に守ろうとすると、国会議員は憲法改正に反対しては いけないことになり、憲法が永久に改正できないような気がするのですが これはどのように考えられているのでしょうか? 「日本国憲法」そのものの存在さえあればよくて、内容は批判しても いいということなのでしょうか?
>>29 憲法が憲法改正発議権を国会に認めている以上、国会議員が憲法改正を議論し発議するのは問題無い。
ただ、憲法が実際に改正されるまで及び改正された後は国会議員は憲法を遵守しなければならない。
憲法について議論することと、遵守することは別次元の問題だろう。
>>23 間接でも直接でも 憲法は適用される 憲法以外の法規は憲法を具体化したものにすぎない
但し 具体化された他の法律や規則(学則も含む)も憲法の内容に著しく反するならば 違憲とも判断されるべきでしょう
>>30 行動面だけであって、精神面まで強制しているわけではないということですね。
ありがとうございます。参考にします。
>>25 確かに統治行為論を多用することは、憲法がわざわざ裁判所に違憲審査権を付与した趣旨を没却しかねないから、限定的に用いるべき議論だろうな。
34 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/29 04:20:03 ID:JrhB5J39
35 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/29 05:03:38 ID:JrhB5J39
とりあえずわかっている範囲で整理してみました補足修正お願いします 公務員 人権の制限 憲法尊重擁護義務→思想良心の自由の制限 職務上知りえた秘密を守る義務→表現の自由の制限 国家公務員法102条→政治活動の制限 判例 地方公務員法 刑事罰の際の免職 28条4項 合憲 国家公務員法102条 政治活動の禁止 合憲 労働基本権の保障はおよぶ 最判 昭40、7、14 争議権の禁止 合憲
36 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/29 05:13:48 ID:JrhB5J39
在監者 人権の制限 在監目的、憲法18条→ 集会結社の自由の制限 知る権利の制限 13条の制限 通信の秘密の制限 判例 閲読の制限、信書の発受の制限 合憲 喫煙の制限 合憲 在監200、204条 範囲を超えると判事
37 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/29 14:12:06 ID:oj4cFPNG
少し違う話で申し訳ないですが、 日本は準敵国が(日本への)ミサイル発射のため(と推測される)に ミサイルに燃料を注入し始めたら憲法上、ミサイル基地に先制攻撃を 仕掛けることはできるのでしょうか? 今の憲法9条の内容でも、先制攻撃していいものなのですか?
38 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/29 15:17:42 ID:2wMlhEAM
先制自衛権の問題か… これは憲法学界で正面きって論じている人は少ないと思ったが。。(どなたかヘルプお願い) 国際法で考えるなら、「明白かつ信じるに足る十分な根拠があり、 急迫している」ような事態だと先制自衛権の行使は適法という見解がある(山本草ニ)。 先制「核」攻撃は見解が割れていて、上記の要件にプラスして 「国家の存亡にかかわる事態」(相手国が核ミサイルの発射準備をしている等) と認められれば適法とする見解と、それでもダメという見解がある。 (国際司法裁判所も意見が5分5分で判断不能) 国家の存亡に極度な危険をもたらす事態と判断できれば、国家緊急権(でいいのかな?)等を 援用してやるしかないのでは。条文の解釈・国連の援護など待っていられない。
39 :
38 :04/09/29 15:31:48 ID:2wMlhEAM
やるときはやらなきゃいけないので憲法議論の実益に乏しい、ということかもしれない。 ただ、もちろん建前上は「先制自衛はイクナイ!」となっていて、だからこそ ミサイル迎撃システムなど、「飛行途中で撃ちおとす」ためのシステムを 開発・導入しているということ。 深い憲法議論があればオレも知りたい。どなたかおながいします。
40 :
38 :04/09/29 15:57:53 ID:2wMlhEAM
>建前上は「先制自衛はイクナイ!」となっていて、 内閣答弁、憲法学通説、ね。
一義的な答えなんてあるわけないじゃん
42 :
37 :04/09/30 00:48:29 ID:DtXX4Ix6
>>38 御丁寧にありがとうございます。
石破防衛長官が「必要と有らばやる」らしい答弁を行っていたので
憲法解釈上、合法なのか違法なのか気になっていました。
改憲論議の上でも「現行で先制攻撃可能ならばあえて改憲する必要は無い」
との意見もあり、正確なところを確認したかったのです。
実際のところはグレーゾーンでその都度、現状に即した
口実なりを設ける、と言ったところでしょうか?
43 :
38 :04/09/30 15:13:41 ID:y0keVWsq
>>42 教科書どおりに言えば、9条の下では「専守防衛」(武力攻撃を受けてから動くこと)が
原則なので先制自衛権の行使はやっぱり違憲ということになるんじゃないかな。
核ミサイルだとしても公海上で迎撃するしかない。相手国を先に叩けないと思う。
ここまでは建前。実際はアメリカ(安保条約)が仕掛けていくと思うが…
どうしても先制自衛が必要な極限状態っていうのは可能性としてありうる。
国際司法裁判所(
>>38 )が答えを出さなかったのはそれと関係がある。
「やってよい・やっちゃいけない」、とはっきり言ってしまっては
マズイということ。
政府が先制自衛権をグレーゾーン扱いしてるのも同じこと。
9条からいって「やります・できます」と言ってはマズイし
「やりません・できません」と言っては国防に対する認識の甘さを問われる。
石破は憲法も国際法もずいぶん勉強してる人だから、例の発言の真意は
「北朝鮮(中国も?)に対する牽制」ということだと思う。
44 :
37 :04/09/30 17:04:57 ID:6jYVF1yv
>>43 なるほど、いまだ曖昧な状況と言うことですね。
たしかに、「攻撃のおそれがある」場合だと自衛隊法などでも
原則として、侵犯機への攻撃は不可ですから自衛隊法も憲法に
準じている状況なんですね。
時代が変わって決戦兵器が直接の爆撃から長距離弾道弾へ移行する間、
憲法論議をおろそかにしてきたツケというべきでしょうか?
日本の場合、拡大解釈して攻撃可能でも実際能力が無いという
国民としては笑えない現状がわかれば改憲に拍車がかかるでしょうね。
侵犯機に関しては自衛隊の内訓では攻撃可能と明言されていると
聞きましたが威嚇射撃から攻撃へのプロセスにスキが無いか心配です。
45 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/30 22:04:33 ID:FwtZS793
9条で話題になってる中スマソ。 公務員、皇族、国会議員、裁判官などは憲法擁護の義務がありますよね。 前からの疑問なのですが、これは改憲できないのでは?改憲論議もだめ。 民間で勝手に改憲を論じるのは良いけど、国会議員は現憲法を擁護する義務があるので、 改憲は受け付けられない。=国会も発議できない。 純粋に憲法のこの部分を読むとこう解釈できるのですが。
「法律は守らなければならない」と「法律を正当な手続で改変する」 は両立する。 公務員等の憲法尊重擁護義務と憲法改正も同じ。 ただし、憲法改正でも、憲法の根本理念(人権尊重・民主主義・平和主義等) を覆すような改正をするのは、憲法尊重擁護義務に反すると思う。 (私見 憲法前文第一段参照)
47 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/01 20:50:32 ID:tsc2Xebw
>>46 サンクス。了解了解。まあ民主主義と人権尊重は消えないと思うが、
自民党が改正したいのは平和主義にかかわるところだよね。前文、9条。
その辺りはどうなるんだろうか。護憲派の人はそこら辺から攻めていかないのだろうか。
>>47 平和主義は変えないでしょ。変えたがっているのは非武装という部分だけで。
49 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/01 21:29:37 ID:7ZiXFiWx
>>47 よく勘違いされるが自民党も平和主義は変えないよ。
自民党の改正案でも第九条第一項の戦争放棄規定は
残すことは決定している。
第二項を改正して自衛隊を明文化することと国連の要請で
海外活動できるようにするだけだ。
50 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/01 23:01:14 ID:tsc2Xebw
そですか。平和主義なら核武装の可能性は0でFA? >第二項を改正して自衛隊を明文化することと国連の要請で 海外活動できるようにするだけだ アメリカの要請の間違いでは?個人的には小沢−横路の国連待機部隊を支持するが。
平和主義というのは結局のところ侵略戦争を放棄するということだろ。
たしかに、侵略戦争の放棄は平和主義の重要な内容だろう。 日本国憲法の平和主義は、ただ自国が侵略しないということのみを 意味するのではなくて、他国における積極的な平和構築を予定していると 思う。そして、「平和」とは広く恐怖・欠乏からの解放なども含む と思われる。(前文第2段参照) さらにいえば、平和構築の手段として軍事的手段は用いないのが、 日本国憲法の趣旨だろう。(小泉首相の憲法引用はおかしい)
54 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/02 09:07:24 ID:3bMwkUrZ
7章、包括的基本権と法の下での平等 1,生命・自由・幸福追求権 1,1,幸福追求権の意義 1,1,1,憲法13条の法的性格 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ・13条→人権の固有性・人権の総称 ・幸福追求権→新しい人権→裁判による救済を受けることのできる具体的権利 ー判例ー京都府学連事件ー 最大判 容ぼうの撮影 憲法13条→肖像権を認める→個人の容ぼうを撮影することは許されない ー判例ー速度違反車両に対する運転者の容ぼうの撮影ー 最大判 容ぼうの撮影 緊急の必要性・現行犯・許容限度→肖像権・プライパシーの権利を侵害しない 1,1,2,幸福追求権の意味 ・人格的利益説 個人の人格的な生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体(であり、一般的行為利益説ではない、しかし、制限する場合は合理的理由が必要) ・補充的保障説 個別の人権が適用されない場合に限って13条が適用(特別法と一般法の関係) 1,2,幸福追求権から導き出される人権 ・新しい人権 プライパシーの権利、環境権、日照権etc ・最高裁で認められたもの プライパシーの権利としての肖像権、(人格権)
55 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/02 09:07:54 ID:3bMwkUrZ
ー判例ー前科紹介事件ー 最大判 前科の紹介 前科・犯罪経歴→人の名誉にかかわる→みだりに公開されないことを認める→弁護士による前科の紹介は違法 プライパシーの権利を認める ー判例ー北方ジャーナル事件ー 名誉の保護→人格権を認める 1,3,プライパシーの権利 1,3,1,沿岸と意味 ・定義 私生活をみだりに公開されない法的法的保障ないし権利(宴のあた事件) ・憲法 幸福追求の権利から派生→私法上の権利として認める ・京都府学連事件、前科紹介事件により確立 ・自己に関する情報をコントロールする権利へと展開 ー判例ー宴のあた事件ー 東京地裁 プライパシーの権利の侵害 @私生活が事実まとはそのように捉えられる恐れがある A一般人の立場から公開を欲しない B一般人に知られていない →プライパシーの権利の侵害を認める 1,3,2,違憲審査の基準 @誰が考えてもプライパシーに該当 厳格な基準(例,前科紹介事件) A一般的にぷらいパート考えられるものまたは判然としないもの 合理性の基準 1,4,自己決定権 ・プライパシーの権利より展開 ・家族のあり方を決める権利、ライフスタイルを決める権利、生命の処分を決める権利 ・目的、合理的な理由により制限される可能性(高校生の髪型)
56 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/02 09:08:24 ID:3bMwkUrZ
2,法の下の平等 2,1,平等の観念の歴史 ・形式的平等(法的に均等に扱う)(機会の平等)→資本主義の発達→格差拡大→実質的平等(結果の平等)→社会権として実現 ・平等原則の基準 実質的平等が最大限考慮→合理的な取り扱い上の違い(合理的な差別)にあたるか否か 2,2,憲法における平等原則 ・明治憲法 公務就任資格の平等という形のみで保障 ・日本国憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第15条 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 第24条 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 2,3,法の下の平等の意味 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ・法内容の平等 法適用の平等のみならず法内容の平等を認めることによって、違憲審査を認め、国家権力からの不可侵を保障し、また、不平等法の無効性
57 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/02 09:08:48 ID:3bMwkUrZ
・相対的平等 事実的際・実質的差異を前提として、同一の条件・事情の下では、均等に取り扱わなければならない →刑法上の取り扱いの差異・事実的際・実質的差異が社会観念上合理的である場合は平等違反とはならない 2,4,平等違反の違憲審査基準 ・二重の基準 立法目的と立法目的を達成する手段の合理性の有無を2つの基準 1、精神的自由権に関連、該当 厳格な合理性 (関連、選挙権) 2、経済的自由権に関連、該当 合理性の基準 によって判断し違憲を審査 ー判例ーサラリーマン税金訴訟ー 最判 所得課税方法および格差 14条1項に違反の有無 立法目的の不合理性が認められない→合理性の基準の適用→立法府の裁量を認める→違憲ではない 問題 経費が限度を超える場合は違憲であると解されるのが妥当 ー判例ー堀木訴訟ー 最判 児童不要手当の拒否,供給禁止規定 25条、14条に違反の有無 合理性の基準の適用→立法府の裁量を認める→供給禁止規定は不合理ではない 問題 生きる権利を考慮するなら、精神的自由権としての厳格な基準を用いて合理性を判断すべき 2,5,平等の具体的内容 ・列挙に該当しない場合でも不合理なあらゆる差別は禁止される 判断基準→厳格審査の基準 やむにやまなむ必要不可欠なもの 人種 信条 厳格な合理性 身分、性別 ・人種 厳格審査の基準 ・信条 厳格審査の基準 企業による解雇の無効 ・性別 厳格な合理性 女子差別撤廃条約 ー判例ー女子再婚禁止期間事件ー 最判 女子再婚禁止期間の違憲性 厳格な合理性→例外的な場合にあたらない→女子再婚禁止期間は違憲
58 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/02 09:09:57 ID:3bMwkUrZ
・社会的身分/、門地 厳格な合理性 ー判例ー非嫡出子相続分規定事件― 最判 非嫡出子相続分規定事件は14条に反するか否か 法律婚主義→非嫡出子相続分規定事件合理的→立法府の裁量が認められる→合憲 問題 社会的身分による差別→厳格な基準→合憲とはいえない 2,6,存続重罰規定 ー判例ー存続重罰規定ー 一部立法目的は合理的であるとし、啓の重みが限度意を超えているとして立法目的手段としては合理性に書くとして意見だとして刑法を適用、もう一方は、立法目的自体が合理性に欠くとして違憲だとした 2,7,議員定数不均衡の合憲性 1、数的平等+投票価値の平等 2、選挙権および投票価値の平等は表現の自由に含まれる→厳格な基準 3、選挙法は人格平等を基礎→平等原則は形式化されたものである→構成かつ効率的に代表されるための費人工的要素は定数配分が人口に比例しているという大前提の下でなされなければならない →衆議院 二対一投票価値の平等の原則に反する一人一票に原則を書く
憲法の条文を全部暗記した。 メリット:6法引く手間が省けた。 以上
>>59 次は民法全部暗記に挑戦してください。
…意味があるかどうかは知らないけど、ちょっと威張れるかもよ。
>>60 さすがに1000条もある民法は無理です。
長い条文も多いですし・・・
覚えた憲法も時々そらんじないとどんどん忘れていきますし。
でも暗記するとその学問に対して少し意欲がでてくるので、
民法100条分、刑法100条分をピックアップして覚えてみます。
以上
62 :
法の下の名無し :04/10/06 15:26:11 ID:hd3Ed7jA
憲法12条の「不断の努力」とは、一般的にどのような解釈をすればいいのですか?
みんなちょっとは憲法の勉強をしなさい、ってことでしょ 特に憲法のイロハもわかってない国会議員
64 :
法の下の名無し :04/10/06 21:38:49 ID:4psnwaMq
>>62 自由や権利って言うのは、それを保とうとする努力によって保たれるのであり、
ほったらかしにしてたらだめよってことじゃ?参政権とか良い例だね。
断つことのない努力=ずっと続ける努力。
>>64 すれ違いだけど、民法の権利失効の原則なんかもここから来てるのかな?
考えたこと無かったが,時効制度も憲法条文に当てはめるならそういうことか。
民法と憲法の対話。このスレでは展開すべきではないだろうが、おもしろそう。
ジュリストの憲法制定何年か記念号でそういう特集があったような。
権利の上に眠る者は保護されない。
71 :
考えない名無しさん :04/10/10 20:12:30 ID:C8e3OYUE
>>70 それじゃあ、国家に忠誠を誓って裏切られた者はどうなる?
おめーら、まったり語ろうぜ?!!
72 :
法の下の名無し :04/10/11 13:24:09 ID:5ijNsTP/
>>71 国家に忠誠なんか誓うなよ。裏切られるのが落ち。w
ばかげたことはしなさんな。
73 :
法の下の名無し :04/10/29 17:50:17 ID:gZxS5Cue
スレ違いでスマソ。 小嶋和司先生の憲法概説が信山社出版から 出るみたいだが、これは良書普及会のやつと同じ?
74 :
法の下の名無し :04/10/29 17:56:46 ID:cXTiWybd
>>000 ↑
これやめてくれないか? いちいちそのレスまで戻らなきゃ話が読めないからさぁ
文章ごとコピペしろよ 馬鹿
76 :
法の下の名無し :04/11/01 18:21:28 ID:eSfHIRs8
具体的に「〜」場合ってどうなりますか? ということを聞きたいのですがこのスレでいいのですか?
s
人権とは何かといった基礎概念の理解と、なぜ人権に限界があるのか といった論点の理解はどこを勉強したら良いですか?芦部の憲法で
79 :
法の下の名無し :04/12/10 04:25:12 ID:nsLZ2p9G
基本的人権の原理〜基本的人権の制限(人権共有主体性、二重の基準など)では?
80 :
法の下の名無し :04/12/20 22:43:30 ID:I0x2IgTS
>>11 からの議論が分からんのだが・・orz
例えば、週刊誌の差し止めってのは
プライバシーと表現の自由の対立って構造・・だよね?
プライバシー権ってのは13条からの憲法上の権利でしょ?
なぜに効力論を語らずに先に進めるんですかね・・?
分からないorz
>>80 差し止め請求は民法709条に基づいて請求する。
709条の条文上の要件は@故意過失A権利侵害(≒違法性)B損害の発生C因果関係。
ここで、出版差止めの場合には、A権利侵害(≒違法性)の要件が問題となる。
原告はプライバシー権という権利が侵害された主張する。
他方、被告たる出版社は表現の自由が憲法上認められているので違法性が阻却される
ないしは差止めが認められるほど重大な権利侵害はないと主張する。
的外れな回答だったかな?
俺は最近憲法勉強してないからあまり自信ない・・・
82 :
法の下の名無し :04/12/22 02:58:23 ID:beo4VXl4
>>81 709条の要件論についてはいろいろ学説があるし、差し止め請求の場合は
709条本来の場面と少し要件が変わってくるけど、それは言いっこなしで。
差止め請求の根拠は民法709条ではなく、人格権に基づく妨害排除請求権 だろう。この場合の要件については、@BCは不要だと思う。
84 :
80 :04/12/23 00:47:27 ID:lTUuv5gG
>>81-83 ありがとうございます。
しかし、なぜ効力論を語らずに先に進めるのか?
は未だ分からずですw
三菱樹脂に言う、営業の自由VS思想良心・信条の自由の構図は
出版差止に言う、表現の自由VSプライバシーという構図と
やはり別物なんですかね。(?)
前者は効力論が争点だけど、後者は効力論なんて一言も出てこない。
おそらく自分が知らない、間違えているからなんだろうけど、
構図認識のどこが間違えているのか教えていただけると助かります。
おもいっきり教えて君でスイマセン。
>>84 もちろん、効力論も問題にはなるよ。でも、その事案において、まず
どの論点から論じなければならないのか、っていう優先順位てのもあるんだよ。
私人間効力は、学説も判例も、殆ど争いのないところだから、例えば司法試験
のように、1200文字程度で書けってなると、他に論点があるなら、効力論を
ダラダラと書くわけにはいかない。論点が少ないなら、書くことになる。
だから、認識が間違っているわけじゃない。
>>84 もちろん、効力論も問題にはなるよ。でも、その事案において、まず
どの論点から論じなければならないのか、っていう優先順位てのもあるんだよ。
私人間効力は、学説も判例も、殆ど争いのないところだから、例えば司法試験
のように、1200文字程度で書けってなると、他に論点があるなら、効力論を
ダラダラと書くわけにはいかない。論点が少ないなら、書くことになる。
だから、認識が間違っているわけじゃない。
やべ・・・。 二重レス、すまん
88 :
法の下の名無し :05/01/14 00:12:36 ID:LweRvSJ8
un
89 :
アイコン :05/01/14 01:29:38 ID:kNVkAOB2
侮辱罪について教えてください
90 :
CPR :05/01/16 05:02:53 ID:Y6b6T6TS
>>89 お答えします。おそらく名誉に対する罪としての
「名誉毀損罪(刑法203条1項)」と「侮辱罪(刑法231条)」
との差異についてでしょう。それでは・・・
A.共通点
1保護法益
>>名誉毀損罪と侮辱罪は、共に名誉を保護法益とする犯罪です。
名誉は、内部的名誉・外部的名誉・名誉感情とに分類されますが、
名誉毀損罪・侮辱罪共に外部的名誉を保護法益としています。
侮辱罪に関しては名誉感情を保護するものであるとする見解も存在するが、
@法文の文言に「公然」という要件があること、
A名誉感情や名誉意識を持ち得ない幼児・法人等についても、
その外部的名誉を保護すべきであることから、
侮辱罪についても保護法益は外部的名誉であると考えられる。
2親告罪
>>名誉毀損罪と侮辱罪は、共に親告罪である(刑法232条1項)。
つまり、検察官が起訴するに際し、被害者自身の告訴を必要とする。
B.相違点
1事実の摘示
>>法文の文言の差異から、両罪は事実の摘示により区別されます。
すなわち、名誉毀損罪は事実を摘示して外部的名誉を低下させる場合であり、
侮辱罪は事実を摘示せずに外部的名誉を低下させる場合である。
このように侮辱罪は、名誉侵害の程度が小さいことから、その法定刑は
名誉毀損罪よりも程度の軽いものとなっている。
ここでの事実とは、内用の真偽を問わず、又、公知非公知を問いはしないが、
ある程度具体的な内容を含むものでなければならず、
単なる価値判断や評価だけでは事実とはいえないと考える。
2真実の証明による違法性阻却
>>名誉毀損罪に於いては、摘示された事実について真実であることの証明があった場合、
正当な言論の行使として、一定の要件の下に、違法性が阻却されるとして、
個人の名誉の保護と、表現の自由の保障との調和が図られている(230条の2)。
これに対し侮辱罪に於いては、事実の摘示が構成要件に該当しないことから、
このような規定が定められていない。
3死者の名誉
>>名誉毀損罪に於いては、死者の名誉も保護される(刑法230条2項)が、
侮辱罪に於いては保護されない。
・・・以上
91 :
CPR :05/01/16 05:04:19 ID:Y6b6T6TS
92 :
:05/01/16 12:26:23 ID:XWcpdigg
憲法要論 石田光義著(2625円 )を 買って読め 司法試験なんぞは石田先生にかかれば一発だ。
初心者のために教えてくれ。 憲法を学ぶ意義 憲法を学ぶ楽しさ を、どうかこの若輩ものに教えてくれ。
>>憲法を学ぶ意義 資格&公務員試験のため >>憲法を学ぶ楽しさ 何か、偉くなったような気分になれる
95 :
法の下の名無し :05/01/16 23:56:49 ID:gkY1D7HK
天皇が行方をくらませ、やむなく失踪宣告がなされて皇位継承が行われた場合、 前天皇が帰ってきて、失踪宣告が取り消されたら、「天皇」の地位はどうなりますか? 事実上の生前退位が認められることになるのですか?
96 :
修論執筆中 :05/01/17 03:55:31 ID:X3HNRTmq
あと3時間で論文を完成させなければならないんですが、参考文献をグーグルで検索してもマガジンプラスなど ありとあらゆる手段を用いても見つからない文献があります。 芦部信喜『講座憲法訴訟 第2巻』有斐閣(1987年)の中の横田耕一「合理性の基準」が何ページから 始まるか知りたいのです。 もしお持ちの方がいらしたら知らせていただけないでしょうか?
読んでもないのに引用しようとするのもなあ
98 :
法の下の名無し :05/01/17 09:40:36 ID:b5HmZWgt
法律を信じて疑わない人々のこと、 法の無謬性を信じる人々のことなんていうんだっけ
99 :
96 :05/01/18 09:28:13 ID:wYN7RNCR
読んだのが多すぎてどこにコピーが行ったかわからなくなって いましたが、コピーの山の中から発見することができました。
100 :
法の下の名無し :05/01/18 21:26:11 ID:3387DtNE
すいません憲法の質問なのですが・・・ 1 教科書などでは,自然人・法人・外国人・・・などという分類になっているが, なぜ,自然人(国民・外国人),法人(国内・海外)という区分にならないのか? 海外法人=法人+外国人の組み合わせで足りるという理解でいいですか? 民法上,外国法人には鉱業法や船舶所有などの制限があると習ったのですが, これらの合憲性審査はどのようにしているのか? 2 自然人について,憲法が保障する人権はどの種類のものがどの範囲で保障されるか (憲法の適用範囲の問題)? たとえば,アメリカ在住のアメリカ人に日本国憲法の人権保障が及ばないのは何故か? 国毎に人権規定が異なるので,国籍が変わった場合には保障される人権も変わるので はないか? 2問目は,長谷部教授がちょっと触れているようなのですがいまいちよく分かりません。
>>100 1 外国法人の人権享有主体性については、確かに論じられることが少ないけど、それは単に
憲法研究者のイマジネーション不足みたいなものが理由でしょう。近年は、人権享有主体性に
関して、外国法人について論及してる例があったような。鉱業法などによる制限は、帝国主義の
時代に欧米列強が合法的に現地の鉱山や油田を獲得して、そこから生じる資源を収奪していたと
いう例がありますから、法人自然人を問わず、外国人の財産権の制限の例としては不合理とは
言えないでしょう。
2 結局、憲法の適用範囲の問題とも言えますが、古典的に言うと、人権規定の対国家性という
性質からも明らかなように、憲法はその適用対象としての国家・政府の統治権の存在を前提として
いるので、日本国の統治権の及ばない範囲に日本国憲法の人権規定が効力をもつと言っても、
なんら意味はないでしょう。実際問題として、日本国憲法の人権規定を根拠にして、外国在住の
外国人の人権保障をするというのは内政干渉にしかならないでしょう。結局、人権と言っても、
当該個人が生活する地域を統治している国家がどういう憲法をもっているかに依存するとしか
言えないです。
102 :
100 :05/01/19 18:47:20 ID:QKx1FnZG
1 外国法人に対する制約には,外国法人を対
象とするがゆえの特徴というものが何か出
るのでしょうか(権利の性質によると思い
ますが。)?
たとえば鉱業法の制限を例に取った場合,
採掘権の取得は経済的自由に属すると思う
のですが,これを日本法人には認めて外国
法人には認めないので,外国人であるか否
かが判断基準になっていると思われます。
規制目的自体は
>>101 にご指摘のとおり国を
維持するための国策と考えるとどうなるの
でしょうか?規制目的二分論を使えるのか
,最終的な意見審査基準は何になるのか,
どなたか分かる方教えてください。
2
>>101 ご指摘の文からは,対国家との関係で
人権規定があるのだから,ある憲法に記載さ
れている人権規定は,当該国の国民にしか適
用がないように読めるのですが,この理解で
よろしいでしょうか?
(この理解を推し進めると,国籍法によって
,人権の享有主体性が決まることになるよう
にも思えて,こちらの理解不足かなと思って
いますが・・・。)
ある人にどの国の人権規定が及ぶか,はどの
ように判断すればいいのでしょうか?日本を
旅行中のアメリカ人にはどこの憲法の人権規
定が適用されるのでしょうか?
103 :
法の下の名無し :05/01/19 20:39:18 ID:ePbs1Nrz
日本人女は、白人男の肉便器。
104 :
101 :05/01/20 11:32:23 ID:Pdrh4KCu
>>102 1 外国法人に対する制約としては、外国人と法人という二つの観点から権利の享有主体性、
そして具体的に保障される権利の制約が考えられるのではないですか?いずれにしても、
日本国籍を持つ自然人に比べ権利の保障は制約されざるを得ないでしょう。
採掘権取得の制限について、これを消極目的と見るか積極目的とみるかはどちらも成り立つと
思われますが、国内産業維持という積極目的の規制と見るのが無理が無いとすれば明白性の
基準で考えて問題は無いと思います。101のレスでは一種の国策として説明しましたが、
これも具体的内容を国内産業維持とすれば積極的目的の規制とできます。国の存立維持の
ような大げさな目的を立てると当該規制は消極目的になりますが、厳格な合理性の基準となり
ますが、規制目的はクリアできても規制手段については異論が出るかもしれませんね。
105 :
101 :05/01/20 11:48:07 ID:Pdrh4KCu
>>102 >人権規定の対国家性という
>性質からも明らかなように、憲法はその適用対象としての国家・政府の統治権の存在を前提として
>いるので、日本国の統治権の及ばない範囲に日本国憲法の人権規定が効力をもつと言っても、
>なんら意味はないでしょう。
前のレスのこの部分は、対国家との関係といっても、「日本国の統治権の及ばない範囲」で日本国
憲法の人権規定の効力を云々することに意味が無いというところを言いたかったのですが、要するに
憲法という国内法の妥当範囲内において憲法の人権規定は効力を持ち、保障されるのであって、
国外(=自国の国内法の妥当範域外)では、人権保障が問題となる当該個人の生活または滞在
する国の国内法の保障に依存することになるでしょう。もし、その国の人権保障に問題があるならば、
法的には当該国が締結している人権条約による保障を考えるほかないと思います。
というわけで、「国籍法によって、人権の享有主体性が決まる」というのは、
>>100 の2の問題には
関係ありません。むしろ、国籍がどこであれ、日本国内を旅行中のアメリカ人にはまず日本国憲法の
保障する人権が認められ、それでも足りなければ日本国が締結している人権条約の保障する人権を
援用するということになると思われます。
(つづきます)
106 :
101 :05/01/20 11:58:02 ID:Pdrh4KCu
>>105 からつづきます。
>>100 の2、
>>102 の2で提起された最初の疑問(「アメリカ在住のアメリカ人に日本国憲法の
人権保障が及ばないのは何故か?」)は、人権享有主体性の問題というよりは、一国の国内法の
空間的妥当範域という問題として考えてはいかがでしょうか。
その上で次の疑問(「国毎に人権規定が異なるので,国籍が変わった場合には保障される人権も
変わるのではないか?」)については、人権の普遍性という建前は、実際に妥当している各国の憲法に
よって保障される人権のあり方、種類などに差異が生じざるを得ないという現実から、「然り」と答える
ことになるのではないでしょうか。
法律論としては上記のようになりますが、付け加えると、「人権の普遍性」というのは、「国によって人権
保障に差があるのだから不足があっても仕方ない」で済ませるものではなく、「それでも全ての人間に
等しく保障されるはずであるから、当該国家の人権保障のあり方は改善されるべきである」と訴える
思想の力にあるということはできます。
以上、最初のレスが大変わかりにくくてご迷惑をおかけしました。もうしわけありませんでした。
107 :
法の下の名無し :05/01/20 23:14:01 ID:UsTxC1NU
お勧めの教科書は何ですか。
108 :
100 :05/01/20 23:31:08 ID:jCX3u+If
>>104-106 1 やはり規制目的については,評価が分かれてしまうのですね。
2
>>106 なるほど人権の適用範囲を属地主義的性格と理解するということですね。
ということは,日本を訪れている外国人は母国の憲法が排除され,日本国憲法が適用
される結果,相当不完全な人権しか保障されないように思われます。
まあ,人権も前国家的なものと後国家的なものがあるので,このような問題は個々の
人権規定についてひとつひとつ議論が深まるのを待つしかないのかもしれませんね。
ただ,人権の前国家的性格を強調する見解からは,世界統一憲法典によって統一され
た人権規定を設ける方向に向かおうとするのかもしれませんが・・・。
ご回答ありがとうございました。
>>107 定評あるもの
芦部信喜「憲法」岩波書店
芦部信喜「憲法学1,2,3」「芦部憲法学を読む」有斐閣
佐藤幸治「憲法」青林書院
野中睦男他3名「憲法」
辻村みよ子「憲法」日本評論社
その他(若干癖があります。)
松井茂記「憲法」
阪本昌成「憲法理論1,2,3」
長谷部恭男「憲法」
109 :
平下流 :05/01/21 00:52:36 ID:WvBLd+Iz
>>107 飯田忠雄「日本国憲法正論」信山社〔SBC学術文庫〕平成10年 6,667円
>107 小室直樹『日本国憲法の問題点』
111 :
法の下の名無し :05/01/21 23:09:21 ID:V9Yij40A
【「NHK ETV2001騒動」についてのご提案】
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛 様
「NHK番組 ETV2001騒動」がつづいております。これについて私の関心は、政府高官ら
による表現の自由侵害について国民がどれだけ抵抗を示すか、ということにあります。
19日のNHK幹部の記者会見の中であった、「国会議員への事前説明は通常業務」
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050120/mng_____sya_____012.shtml というのは、ひどすぎます。
しかし、このNHK幹部記者会見後、世論が、表現の自由の侵犯を切り口としない方向へ
流れていくことを知り、問題が深刻化していると考えます。
この際、基本的人権を擁護し社会正義を実現する源泉たる日本弁護士連合会様から、何
らかの声明をご発表くださいますよう提案申し上げます。
朝日新聞の立場は、主張だけあって、立証がないから 法律家としては奈何せん支持不可能なんだよね。
113 :
法の下の名無し :05/01/23 16:02:43 ID:+C8ulQZK
議会復権論(国会中心構想)と国民内閣制論(内閣中心構想)の対立について教えてください。
114 :
101 :05/01/23 18:27:21 ID:9XYvu3dM
>>108 1 規制目的について。規制目的というのは一つの立法に対して一つの目的が対応し、それが唯一
絶対というわけではありません。公衆浴場距離制限規定の最高裁判決の変化のように、消極目的
から積極目的に変化することもあります。このあたりは芦部の憲法(第三版)の207頁以下にも
記述がありますので参照してください。
2 人権の適用範囲について。日本を訪れる外国人に所属国の憲法が保障する人権が保障されない
というのは当然のことです。アメリカ合衆国国民が、日本国内滞在中に合衆国憲法修正第2条の
武器を携帯する権利を日本の警察や裁判所に対して主張しても全く意味がないのは明かですよね?
ついでですが、世界統一憲法典というのは本当に望ましいですか?仮にアメリカ合衆国や西欧諸国の
憲法典の水準の人権規定が出きれば幸いかもしれませんが、中国や北朝鮮レベルの人権規定が
世界統一憲法典の人権規定となると、少なくとも普通の西側先進国の国民には悪夢以外の何物でも
ないです。現在では、各国憲法および法体系による人権保障のあり方・差異を承認した上で、人権
条約による普遍化を狙うというのが一番望ましいまたは一番ましなやり方のようです。
115 :
法の下の名無し :05/01/23 23:13:00 ID:Unv5YJx9
言論内容中立規制ってなんですか??
116 :
100 :05/01/23 23:52:04 ID:gPbOPrma
>>114 すいません,誤解を与えてしまったようですね・・・
1 おっしゃるとおりだと認識しています。ただ,前のカキコで意図したのは,
ある立法に対応する規制目的が何かについて,論者によっては評価が分
かれるのではないかということです。
勿論,世の中の変化に伴って,規制目的が変化することがあるのは当然
ありえます。
2 「日本を訪れる外国人に所属国の憲法が保障する人権が保障されない
というのは当然のことです。」ということ自体が論証されなければならな
いと考えています。
あと,世界統一憲法については,人権の前国家的性格を極端に強調すれ
ば,そういう主張もありえるかという程度の話です。
そのようなことは現実的には不可能ですし,そもそも価値観や社会制度が
異なる社会間において,統一憲法を設けるというのは,どこかの社会のル
ールを他の社会に押し付けるおそれがあると考えられますので,妥当でな
いと思われますね。
117 :
法の下の名無し :05/01/23 23:59:25 ID:rLOeV5VB
>>115 表現の自由に対する制約の一種で,時,所,方法に関する規制のことです。
憲法の教科書には必ず記載があると思いますので,該当箇所を読んでみてください。
そもそも、憲法第21条(検閲の禁止)によって、公権力による「発売禁止処分」は禁止されているのである。 「製作・販売を禁止するための勧告」という表現自体が憲法に反しているおそれがある。もし実際にそんなことをしたら大問題になるだろう。 すみません、上記の文章っておかしな点あります?
>>118 まず、最高裁の立場を確認してはどうですか?税関検査事件で、検閲の主体は行政権であると
限定してます。そうなると条件付ですが、裁判所による「発売禁止処分」は憲法21条2項には
反しないということになります。
次に、「製作・販売を禁止するための勧告」の「勧告」が法的拘束力を持たない「勧告」の場合は
どうですか?
実際には、マスコミが騒いで「大問題」にはなるでしょうが。
120 :
118 :05/01/25 00:24:02 ID:egeiO8kn
>>119 さん
レスありがとうございます。
>法的拘束力を持たない「勧告」
はい、法解釈上、「勧告」は「自粛を促すもの」で「法的拘束力は持たない」と理解してます。
それを踏まえた上で、
「製作・販売を禁止するための勧告」というのをすることはできるか否か・・
というのがちょっと気になってまして。
どうでしょうか?
121 :
118 :05/02/02 23:28:34 ID:EpCMpOzL
ノーレスみたいなんで上記の振りは終了ってことでお願いします。 ありがとうございました。
>>120 いろいろ忙しくてレス遅れて大変申し訳ないです。もう見ていないかな・・・
>「製作・販売を禁止するための勧告」
前は突っ込まなかったんですが、これも表現おかしいんですよ。
「禁止」が、行政行為で言う国民に不作為義務を課し、自由を制限する「禁止」ならば、
それを内容とする「勧告」とは「燃えない炎」のような形容矛盾であって、ありえないと思います。
そういう理屈っぽい突込みとは別の視点から見ると、「製作・販売を禁止するための勧告」
なるものは、法律的効力をもつものではなく、事実上の強制によって製作・販売を禁止する
「働きかけ」のようなものではないでしょうか。
それから、
>「製作・販売を禁止するための勧告」という表現自体が憲法に反しているおそれがある。
「表現自体が憲法に反している」というのはどういう事態なのか?このあたりも文章表現として
おかしいかと思います。
123 :
法の下の名無し :05/02/13 21:53:02 ID:zwenxFaZ
外国人の人権について質問です。 国家公務員になるには,日本国籍を有することが条件とされていますが(国籍条項), これは何故ですか? 公務就任権が参政権的性格をも有するか,それとも職業選択の自由としての性格しか 有しないかについては見解が分かれていることから,以上の要件が付されていると考え られますが。 立法・行政・司法のそれぞれに公務員がいますが,これらの公務員に上位の理由があ てはまるのでしょうか? 立法・・・国会議員,各議員の速記官,警備員 行政・・・各省の職員,独立行政委員会の職員 司法・・・裁判官,その他の職員 これらの分類のうち,司法については政治と分離することが必要であることから,参政 権的性格を根拠にできないのではないかと思います。 そのほかにも立法府の速記官や警備員,行政の独立行政委員会の職員についても同 様にいえるように思われますが。 憲法学説上,そのあたりはどうなっているのでしょうか?
124 :
法の下の名無し :05/02/13 23:19:53 ID:27f5PY/0
国家公務員は主権を持つ日本国民の主権執行代理人だからではないの。 憲法前文にも日本国民だけが日本国を運営できるような文言がある。 日本国民による、日本国民のための、日本国公権力行使と言う ことでないの?
125 :
法の下の名無し :05/02/14 00:47:26 ID:zaI9zzt0
2chウヨにも見捨てられ、工作員が必死に弁護する自民党憲法試案のポイント ポイント1 信教、表現、結社の自由を圧殺するすべき 信教について、政治家の好きな支出が自由に可能 表現については、政治家が子どもに悪影響があると思えるものは自由に発禁処分可能 財産については、政治家の心の安静のために邪魔なものは自由に制限可能 ポイント2 国民に新たに押し付けられる義務の数々 「国防の義務」=徴兵制を可能に 政治家の思う家庭像を保護する義務、女性は男の私物へ 生命倫理という政治家の好きな倫理に服従する義務 ポイント3 政治家、役人に対する義務、責任に対する記述なし 国民から預かった権力を行使している政治家や役人はやりたい放題 税金と権力は政治家と役人の私物と化してしまいます
126 :
法の下の名無し :05/02/15 18:01:38 ID:maX8uraE
ところで政治的代表と社会学的代表はまったく相反するものではなく、社会学的代表は政治的代表の一つの形態にすぎず、社会学的代表は本質的に政治的代表の欠点を克服できてないとあるのですがこれはどういうことでしょうか?
127 :
法の下の名無し :05/02/15 19:29:23 ID:ZHGgJTXo
なんか 野中、中村、高橋、高見の「憲法U」になんかそんなことが書いてあったような。
128 :
法の下の名無し :05/02/15 19:30:12 ID:ZHGgJTXo
すいません、>127は、>126についてです。
130 :
法の下の名無し :2005/03/28(月) 06:07:12 ID:O4zwvV2u
先日、風呂屋に行ったのですが、脱衣場に、防犯カメラがありました。ダミーとは思うのですが、本物だと、やはり違憲ですか?
>>130 間違いなく憲法違反ですね。
すぐ捕まります。
まず憲法の「私人間効力」について
そもそも,プライバシー権とはなにか。それは憲法で保障されている人権なのか。 また,脱衣場に、防犯カメラを設置するのはプライバシーの侵害になるか。ダミーでもそうなのか。
135 :
法の下の名無し :2005/03/30(水) 12:01:51 ID:MzCrABqd
はめ撮りは通常公務の外形を備えない行為であるが、A(国税専門官)がB(女性)を 口説くにあたり国税専門官としての地位を強調していたこと、及びBは国税を滞納しており Aはそのてんに着目して交際を迫った以上、Aの行為は公務員としての立場を離れたまったくの 私人としての行為ということはできない。 よって外形上Aの職務に属する違法な行為によりBが損害を受けたことは明白であり、 国賠法上の国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は 過失によつて違法に他人に損害を加えたときに該当する。 AがBに対し個人的に不法行為責任を負うだけでなく、Aの属していたC(国税庁)も 国家賠償法一条に基づき損害賠償責任を負う。
136 :
法の下の名無し :2005/04/24(日) 14:10:43 ID:EFF1qGQ9
マジ悩み、マジ話はどこですればよろ?
137 :
法の下の名無し :2005/04/26(火) 15:58:38 ID:8W2SXkG3
138 :
法の下の名無し :2005/05/07(土) 17:18:58 ID:i6iKHfg8
『三菱樹脂の思想・信条を理由とした本採用拒否は違憲である』 という立場での論文を書かなきゃなんですけど 論点や書き方などさっぱりです。だれかアドバイスください。
>>138 憲法の私人間効力について 直接適用説、間接適用説、無効説のうち、直接適用説でいくか
直接適用した場合、企業の営業の自由、採用の自由も憲法で保障されているから、それとの
比較をどうするか。
二重の基準論でやるのかな
事実関係の正確な把握。 事実関係の雇用関係法における意味の把握(「内定」や 「試用期間」の意味・法的効果)。 本採用拒否の法的根拠とされた条項・該当事実の確認 右条項への該当性判断について、憲法の効力問題。
141 :
法の下の名無し :2005/05/08(日) 23:19:22 ID:Uk3uBodu
142 :
法の下の名無し :2005/05/09(月) 08:12:12 ID:V8+5PApg
143 :
法の下の名無し :2005/05/10(火) 03:24:54 ID:9WeDfJVk
初学者なんですけど、ぜひ知ってる人いたら教えて下さい。 なんで地方の議会議員の人にはリコール制度があるのに 国会議員にはリコール制度がないんでしょうか?? 地方自治はその地方の住民が直接政治に参加して、日常生活と政治を 結びつけることが目的だから、地方議会議員にその地方の住民がリコールを 求める事は出来る、と本で読んだのですが国会議員はその理屈では通らないのでしょうか? 地方議会議員のリコールに住民の署名が必要なのだったら、国民全員の代表である国会議員のリコールには、 国民の署名があったらリコールはできるのではないかと思うんですけど・・(国会議員一人のために国民全員で署名するのは大変だとは思いますが・・) あまり2ちゃんに書き込んだことがないのでここに書いていいのか分からないんですけど 板違いではないのでしたら教えて下さい。
144 :
法の下の名無し :2005/05/10(火) 09:39:28 ID:+p4hFhCY
こんにちは。私も今年大学に入って法学を学び始めたものです。 いきなり質問で済みません。 一元的制約説の内在的制約と二元的制約説の内在的制約は違うと聞いたのですが 二元的制約説の内在的制約とはどのようなものなのでしょうか? 外在的制約というのはよく分かるのですが内在的というのがいまいち分かりません うちの憲法の教授に聞いてもろくに答えてもくれないのです。 もし説明して下さる方がいらっしゃったらお願いします。
>>143 教科書の該当部分を読んでください。
キーワードは「代表民主制(間接民主制)」「自由委任の原則」。
146 :
法の下の名無し :2005/05/11(水) 01:42:04 ID:I8cxO/3n
100地。 例えば、 天皇の地位が国民によるものに変化した以上 皇室の伝統云々関係ないじゃん 従来の八月革命説とかも問題だが これもトンデモ本かな? 文●新書
>>147 何を言ってるのか全然わからん。
とりあえず「100地」って何?
100=百
国法の諸形式と相互関係について述べなさい。 とくに、法律と条例の関係をふまえて述べなさい。 こんなレポート提出課題が出たんだけど、法学初学者過ぎて、 何聞かれてるかも分らないです。 「国法の諸形式」って何??? ちなみに、芦部憲法持ってます。
国法の諸形式は、憲法、法律、予算、命令、議員規則、最高裁判所規則、条例、条約 などのこと。これらの法規範がそれぞれどんな特徴を持っていて、相互の関係はどうか (例えば、憲法と条約はいずれが優位するのか)をまとめればよいのでは。 法律と条例の関係は、徳島市公安条例事件の判例を詳しく書くとよいかと。 芦部ではそれぞれ該当箇所を読まないといけないけど、有斐閣憲法II(野中・中村・高橋・高見)は 第20章がズバリ「国法の諸形式」だから、こっちをよんだほうがいいかと。
150です。 ありがとうございました。 本当に何が何だかという初学者でしたので本当に助かります。 芦部憲法の中味を拾ってどうにかしてみます。
153 :
法の下の名無し :2005/06/06(月) 15:04:55 ID:JD7Be4kY
法の下の平等のレジュメを付くらないといけないんですが ここに書いてある感じのことをかいていけば大丈夫なんでしょうか? レジュメなんてつくったこともないんでアドバイスお願いします。
>>153 大学のレベルと、ゼミのレベル(1年生対象か、上級学年の専門ゼミか)によるけれど、基本的には
・大学で使用した教科書、または芦部で法の下の平等の主要論点を拾う。
・重要判例を拾う(尊属殺重罰規定事件、衆院定数不均衡事件は最低限必要)。
・あなた自身が重要と思うトピックを一つ決めて、それについて分析し、あなたの見解(多少は拙くても
オリジナルな見解が良い)を述べる。
大体、これくらい出来ていれば評価は悪くはならないでしょう。
>>154 ありがとうございます!
参考にしてがんばります!
>>155 準備進んでますかね?
オリジナルな見解というのは難しいかもしれないけど、自分が興味持った判例や学説取り上げて比較検討すれば、
それなりに格好はつきます。例えば、尊属殺重罰規定事件の地裁、高裁、最高裁の判決の比較をして、
それぞれの論理の違いを明らかにする。衆議院定数不均衡事件なら、同様に地裁、高裁、最高裁の比較や
最高裁判決でも複数あるから年代順に比較するとか。
判例百選は最低限チェックし、その事件の評釈で取り上げられた評釈もチェックしましょう。それくらい勉強してれば、
担当教員は安心しますから、評価は悪くならないです。ただ、読み間違いすると駄目なのはもちろんですから、
しっかり判例と評釈の文意は取りましょう。
それと、レジュメの中で取り上げた参考文献はしっかり、著者名・書名・出版社・出版年・頁を明記すると
形式が整って評価ポイントアップします。
最近、公務員の悪行が表にどんどん出てきますが 国民には裁判を通して公務員の削減を求めることはできないのでしょうか? 憲法15条をそのまま読めば可能だと思うのですが・・・
何をどのような手段で訴えるのさ?
15条だけじゃ裁判にはならんから、国家公務員弾劾法の制定運動をして、その法律の中に 違法行為を行った公務員の弾劾手続を定めるよう要求してください。
すみません。私人間効力の論点、平等の論点とはどんなところでしょうか?
>>160 んーと、子供電話相談室じゃないんで、自分なりに調べて「これでどうですか?」くらいはやってみてください。
手近なな教科書で該当部分の見出し抜き出すだけでも多少は格好がつくよ。
162 :
160 :2005/06/09(木) 17:44:34 ID:g1V97+26
調べたんですが、間接適用説と直接適用説の学者の対立以外に もっと端的な論点はないのでしょうか?平等と私人間効力の論点をまとめろと 教授に要求されました。初学者なんで、厳しいっす。芦部憲法は一通り読みました。 日産自動車の判例も読みました。どなたか少しでも救済お願いします・・
>>162 あー、ようやく飲みこめた。漫然と2つの質問しているんじゃないのだね。ちょっと悪かった。
基本的には法の下の平等の問題で、特に私人間効力に絞ってまとめろということでOK?
法の下の平等の多様な論点から、定数訴訟や尊属殺事件などを排除して論点絞らせたいというのが
担当教員の意図かと思われるが、そういう理解の上で言うと、こういう感じで大丈夫だと思う。
まず、14条関係で、
・平等というものの理念・思想
・平等権か平等原則か
(上記2つはかなり抽象的になるので、簡潔にまとめる)
・法の下の平等をめぐる主要論点
絶対的平等・相対的平等
立法者拘束説・立法者非拘束説
後段列挙の非制限的例示・制限的列挙
(以上を的確かつ簡潔にまとめた上で、平等条項の私人間効力に移行)
・私人間効力一般の論点としての無効力説、直接効力説、間接効力説
・主要判例の検討として、三菱樹脂事件、日産自動車事件、昭和女子大事件など
学生の報告や答案としては、主要論点をしっかり拾って、通説と判例の立場を確認できていれば
それなりの評価は得られると思われます。教科書は芦部中心で良いから、判例百選を手がかりに
判例評釈を一通り集めて読みこんでいけば評価はさらに高くなるでしょう。
報告者の見解を求められるならば、あなたなりに意見を述べるまたは疑問点を述べる。
164 :
法の下の名無し :2005/06/24(金) 02:15:54 ID:HRolx5jz
日本国憲法をかえることはできないのだろうか?いいかげん何かしら改正すべきだと思うのだが。
>>264 変えることはできる
・改正手続ふむ
・クーデター
・外国に日本を占領させる
166 :
法の下の名無し :2005/06/24(金) 11:44:57 ID:HRolx5jz
でもいい大学入ってバリバリ勉強しないとそういうお役職につけないよな。
院試(法学研究科)のためにサブ科目として憲法をやらなくてはなりません。 1年の時に憲法やりましたがほとんどおぼえてません。(芦辺憲法を使ってました) どういう風に勉強したらいいでしょうか
司法試験用の参考書や問題集で十分でそ。
169 :
法の下の名無し :2005/06/27(月) 13:47:47 ID:Zsz79KoJ
公務員試験の論文対策のため、憲法の判例集を購入しようと思ってます。 何がお勧めでしょうか。テキストとしては芦部憲法を持ってます。 ちなみに以下のような過去問のレベルです。 1、未成熟の青少年の保護を目的として刑法上わいせつ物に当たらない表現物 の販売を禁止し、かつ有害図書を自動販売機に収納することを禁ずる条例を 定めることの憲法上の問題点について論ぜよ。 2、A・Bのいずれかを選択 A 政党に所属する議員が、事実上党議に拘束され、党の指示に従って行 動することを強いられることと、憲法43条の「全国民の代表」の関係 について論ぜよ。 B 国民に対して強制的に賦課される金銭(検定手数料や郵便料金等)に ついて、法律に定めなければならないことの憲法上の問題点について論 ぜよ。
百選でいいんじゃない。
171 :
法の下の名無し :2005/06/28(火) 09:11:59 ID:zHAbNc1l
>>170 レスどうもです!百選購入してみたいと思います。
ところで公務員試験などで憲法の論文を書く場合、判例とは違う学説に従う
場合に、「・・・である(芦部説)。」などと誰の学説であるかを明確に
したほうがよいでしょうか?そうでないとただ判例と違うことを書いている
ということで、間違っていると採点されそうで不安です。
そんなことはない。 むしろ論者をハッキリさせておきながら、理解がお粗末だと 減点(または加点事由のはずが加点なし)になるのでは。
173 :
法の下の名無し :2005/06/28(火) 11:26:42 ID:zHAbNc1l
>>172 レスありがとうございます。
それでは「私見では…」とか「通説では…」などと書いたほうが
良いでしょうか?それともそういった余計な前置きはいらないでしょうか。
なんかつまらない質問ばかりですいません。
174 :
法の下の名無し :2005/06/28(火) 12:01:57 ID:KRhKm9np
いりませんよ。 通説的な考え方が頭に入ったなら、それを筋の通った形で書き出せれば十分。 あと、判例については、別の人が言ってたように、 司法試験用のテキストで判例のたくさん載せられたものもあるから、 それを利用した方が、百選を独学で読みこなすよりいいと思う。
先例でもない判例を書くと答練では評価されても本番では逆に減点なんだが
> 司法試験用のテキストで判例のたくさん載せられたもの 糞しかないよ 網羅的に結論だけ押さえるには有斐閣の青いの 解説は最低最悪百選で出来ればLLIのものを見るべし 憲法は判例をどこまで丁寧にするかが全て
177 :
法の下の名無し :2005/06/28(火) 12:23:11 ID:KRhKm9np
>>176 司法試験用のテキストというのは、
予備校の出してる「判例集」のことじゃないよ。
それに、あくまでも
>>169 のような公務員試験だからね。
そこまでやる必要があるかな。
まあ、どうとでも考えることができるからいいけど。
178 :
169 :2005/06/28(火) 12:43:19 ID:zHAbNc1l
皆さん、いろいろアドバイスありがとうございます!助かります。 実は本番まで2・3週間程度しかなく今、必死に勉強してるところです。 一応基本的な知識はあるので、あとは論文がうまく書けるかというのが問題です。 ところで公務員試験などで「公務員の労働基本権や政治的自由」を 論じる場合、あまり判例と違うことを書くと受験者の思想(左よりだとか)を 疑われる可能性はあり得ますでしょうか? 芦部憲法に従うとそんな風になってしまいます。 質問ばかりですいません。
即効性を求めるなら司法試験用の過去問と問題集(答案練習会に 使った奴をまとめたのが普通だ)をバンバン解いたら。答案構成だけ でもいいし。それ以上の難問は出ないでしょ。 解説が欲しければ棟居(北大教授)が辰巳からLIVE本という憲法の 過去問を解説したのがあるから,それがいいかもね。予備校の回答 よりは多少なりとも学問的に信頼できる。 同じく棟居が信山社から「憲法解釈演習」というのも出してる。 応用問題ばかりなので,上記の過程が終わってからでいいと思うが。
まぁあと答案の説はどうせみんな同じ受験通説(=芦部・佐藤ベース)で 書いてくるだろうから,心配しなくていいと思うよ。 もっと低次元で決着は付く。
181 :
169 :2005/06/28(火) 14:53:11 ID:zHAbNc1l
沢山アドバイスありがとうございます! 本屋に行っていろいろ見比べてみたいと思います。 ところで芦部説だと議員定数不均衡について1対2以上を違憲とすべきと ありますが、これだと判例とあまりに差が開きすぎるような気がしますが どうでしょうか? 判例もどのあたりを基準にしているのか、ころころ変わってる(?)ような気がして 覚え切れません。。 ホント質問ばかりで申し訳ないです。
「違憲とすべき」=ベキ論。合理的根拠なし。 「判例」=明確な基準は示さず。ある一定の範囲に落ち着いているようだが、 個別の事例で判断するのみ。公務員試験用のテキストにも載ってるから、 ある程度調べてから聞け。
183 :
169 :2005/06/28(火) 15:36:48 ID:zHAbNc1l
レスありがとうございます! 何対何にすべきというのは合理的根拠がなく、判例のように個別の事例で 判断するほうが妥当ということでしょうか。 すっきり単純に覚えるというわけにはいかなそうですね。
184 :
通りがかり :2005/06/28(火) 23:06:10 ID:XLn1vg1C
>「違憲とすべき」=ベキ論。合理的根拠なし。 漏れは、ここの意味が良く分からんのだが、解説してくれ。 芦辺説を批判する趣旨? (少なくとも)2対1以上は違憲とすべき、という理論は、2倍以上だと 複数選挙(人によって2票以上与える)を認めるのと同じになるから、という 理由に基づくと思ったが、これは合理的根拠ではない、ということ?
どっちも根拠はある。 芦部にもちゃんと書いてあるし、判例にも書いてある。 まあ、公務員試験レベルなら、参考書に書いてあること押さえとけばいい。 いじょ
日本国憲法の特徴を固有性に着目して3つ挙げよ。 その3点についてそれらが他の憲法にないとする根拠と それらのできた経緯も答えよ 分かる方いますでしょうか?
分かるけど教えないよ
188 :
法の下の名無し :2005/06/29(水) 21:36:38 ID:zlv7IDvi
>>184 >(少なくとも)2対1以上は違憲とすべき、という理論は、2倍以上だと
>複数選挙(人によって2票以上与える)を認めるのと同じになるから、という
>理由に基づくと思ったが、これは合理的根拠ではない、ということ?
なぜ、「2倍以上」になるのかについて合理的説明がなされていない。
逆に言えば「1.9倍ならいい」や「1.5倍ならいい」と言えることになるが、
一人当たりの投票価値2票の違憲性と1.5票の合憲性を説明できないでしょ。
>>185 根拠と合理的根拠はイコールではない。
もし判例が合理的根拠を示しているのなら、ここまで学説が頓珍漢な論議を
する必要も無いわけだし。
189 :
法の下の名無し :2005/06/30(木) 00:12:01 ID:ePf2F0K/
何としても芦部に盾突きたい方がいる
比例代表制にすれば全て解決
192 :
法の下の名無し :2005/06/30(木) 00:47:46 ID:ePf2F0K/
1対2っていうのは、まさに憲法が、何かの「基準」であって、 そこから「なるべく」はみ出さないようにしようっていう程度の 拘束力しか持たないことを認める数字。
そういうことだな。 「アシベが言う」=「合理的」 では司法試験はムリ。 公務員試験ではOK。
学説に対する理解の相違なのかもしれないが、 1対2の基準を提唱する学説も、それが唯一絶対の判断要素とは言わないし、 1対2未満ならすべて合憲だなどとは言ってないのではなかろうか?
合理的根拠でない所以。
196 :
法の下の名無し :2005/06/30(木) 11:49:37 ID:SRR1FXR7
ねえねえねえ。憲法改正って、たとえば9条なら9条だけで国会議決・国民投票必要なのか、 憲法改正案っていうかたちで概括的に国会議決・国民投票でいいのか、どっちなん。 文言からは後者っぽいんだけど、多少問題ある改正条文あっても、ことなかれ主義で 通っちゃう可能性あること考えると、難あるようにも思うんだけど。
>>196 憲法改正手続法なるものが制定されれば、その法律が定めるやり方に従う。だから、法律次第で
どちらもありえる。
さらに、法律が許す範囲内で、個別条文ごとにA案、B案のいずれか選択。またはある案の賛否のみについて選択。
または、複数の条文を包括したA案、B案のいずれか選択。またはある案の賛否のみについて選択。
いずれもありえます。全ては法律の規定次第。
198 :
法の下の名無し :2005/06/30(木) 13:19:41 ID:SRR1FXR7
ふーん。のわりにはあんま議論されてるの聞かないな。 左翼もこっち方面でがんばりゃいいのに。
199 :
法の下の名無し :2005/06/30(木) 13:20:09 ID:SRR1FXR7
ていうか俺IDかっこいいにもほどあるな
>>198 十年前くらいまで憲法改正自体がタブーだったから議論の蓄積が意外と少ない。
一部の好事家研究者が現実性のない一種の空理空論として研究していただけ(本来おかしいんだが)。
近年、憲法改正手続法制定をめぐる議論が盛んになりつつあるけど、憲法改正の実体に比べると、
手続は専門知識が多少要るから素人には難しいだろう。
左翼は、憲法改正手続法制定自体が改憲の外堀埋めることになるとみなして絶対反対。だから、
そっち方面の研究なんて当分やるわけない。
一条ごとじゃないと違憲になるってどっかに書いてなかったかな。 国民投票法が出来てから,憲法学者・行政法学者入り乱れての 大論争が起きそうなものだが。
>>202 国立大学法人の行為が政府の行為になるのかな?
私人間効力とか部分社会の問題になると思うが…
>>202 興味深い憲法訴訟になりそうだな。
確かにアメリカなら違憲の結論になりそうだが。
>>203 富山大学事件の判例でも部分社会の内部行為だからといって
すべて司法審査が及ばないとはいっていない。
「一般市民法秩序と直接の関係」がある場合は司法審査が及ぶ。
>>203 国立大学法人てのは独立行政法人の一種じゃなかったっけ?
国、地方公共団体にはならないが、その他の公共団体には含まれるんじゃない?
だったら私人間効力ではない。
部分社会論と言えなくもないが、この件は入学拒否であるから一般市民法秩序との直接の関係を
持つし、司法審査に馴染まないとは言えないと思うんだが。
>>203 アメリカだと国立女子大も違憲だろうし、日本の平等とアメリカの平等の違いは興味深いね。
結局は、差別だ!と言う奴がいて、なるほど差別だ!と納得する奴がどれくらいいるかということに
左右されるんだろう。しかし、日本で年齢による差別を理由とした入学拒否を訴える事件があると、
半ば迷惑な気もするけど、オモシロ半分で応援したくもある。
>>181 学者たちが2倍という数字にこだわるのは
日本国憲法が施行された当初から選挙区間に
よっては2倍程度の格差があったからだよ。
憲法施行当初からの格差であるから違憲無効とは
言えないわけさ。
参院選における宮城地方区と鳥取地方区の間に 2.62倍の格差が最初から存在していた。
208 :
法の下の名無し :2005/07/04(月) 22:52:40 ID:ps/OPARy
俺は10年以上前の法学部生(ゼミは憲法)で最新の状況は知らないけれど、 国民投票に関する議論って全く無いに等しい状態じゃないかな(少なくとも 当時は)? これから大慌てで議論を始めるのかもしれないけれどこんな重大な問題を 忘れていた?って間抜けにも程があるという気がする。
>>208 文言自体は政府がみょ〜な解釈方法でも発明しない限り複数の意味にとれるような文章じゃないからな
その必要もなかったし
210 :
みう :2005/07/16(土) 20:41:15 ID:a3h7zrnG
こんばんは。ちょっとお伺いしたいのですが 表現の自由に対する制約は必要最小限にしなければならず、何よりも尊重されなければならない 理由を、経済的理由と比較して説明せよ。 と聞かれたらなんと答えたらいいでしょう か?
>>210 宿題は自分でやれ、ていうか、教科書嫁よそれぐらい
ヒント:民主政治のプロセス、個人の尊厳
>>210 ↓これが模範回答。この通り書けば単位は間違いないよ。
表現の自由に対する制約を最小限にするということは、言論の自由を認めるということだが、
資本主義下で言論の自由を認めれば、出版資本・印刷資本を握っているブルジョアが思想の自由
競争において圧倒的に有利となる。したがって、ブルジョアの階級支配を永続化するためには
表現の自由の優越的地位を認めことが必要となる。
他方、経済的自由についての制約立法が可決されたとしても、金を持っている資本家に
とっては、政治家を買収して当該立法を廃案にすることで修正することが可能であるため、
特に優越的地位を認める必要はない。これが、したがって、経済的自由の制約を幅広く認め
ても、階級支配には何らの支障もない。
これが、表現の自由に優越的地位を認め、他方、経済的自由には認めないとすつ二重の
基準のイデオロギー的根拠である。
表現の自由の優越的地位が認められるべきだとするのは、アメリカ的なリベラリズムの
イデオロギー的影響であって、社民勢力が強いドイツにおいて表現の自由の優越的地位jが
認められていないのは、けだし当然のことと言えよう。
213 :
法の下の名無し :2005/07/18(月) 14:22:28 ID:c1YVZlt8
age
215 :
平下流 :2005/07/18(月) 14:37:37 ID:c1YVZlt8
日本に憲法はありません。 歴史的事実を知らない上に、万人に平等に与えられているはずの思考能力をも持ち合わせていないヤシが多いので、別の板に書いたことをもう一度書く。 <不毛、不毛。 だいたい「日本国憲法」なんて幻。 所謂「日本国憲法」ができたとされている時、その日本は占領下、 ストでさえGHQの命令で中止された。 主権さえない独立さえしてない国に憲法なんておこがましくて。 それに、言葉の矛盾だ。 そこんとこ先入観なしによーく考えてみよう。 そうすればバカでも解る。>
216 :
平下流 :2005/07/18(月) 14:43:30 ID:c1YVZlt8
175 :法の下の名無し :04/12/27 11:23:16 ID:01XKDH0l
>>173 でも改正選挙法後の帝国議会で修正のうえ可決されたね。
歴史的事実とは?
なぜ主権さえ独立していない国に憲法がおこがましいのか?
言葉の矛盾とは?具体的に。
先入観とはどのような先入観か?具体的に。
217 :
平下流 :2005/07/18(月) 14:45:54 ID:c1YVZlt8
178 :平下流 :04/12/29 17:50:42 ID:GUapnF10 >>175 Q『でも改正選挙法後の帝国議会で修正のうえ可決されたね。』 A 独立していない国家の議会で何を決めようが意味がない。 Q『歴史的事実とは?』 A 昭和20年9月2日から昭和27年4月28日までは「日本国」という国家は無かったこと。 Q『なぜ主権さえない独立さえしていない国に憲法がおこがましいのか?』 A 国家さえ無いのに憲法なんてありえない。それなのにずうずうしくも制定したと思い込んでいるハジ知らずということ。 Q『言葉の矛盾とは?具体的に。』 A 憲法は国や国の機関を義務付け拘束するもの。 ということは憲法を制定する権能を持っているのは、独立国の主権者であり、それ以外ではありえない。 独立国と憲法は切っても切り離せない。憲法があるということは、その地域は独立国であるということ。 従って、独立国でないのに憲法の制定とは言葉の矛盾。 Q『先入観とはどのような先入観か?具体的に。』 A 憲法なんかあるはずが無いのに、学校でも社会でもあると教えられ、 本当にあるかないかを自分の頭で考えようとせず、あるものと思い込んでいること。
219 :
法の下の名無し :2005/07/18(月) 22:37:37 ID:rsFhJO8k
質問です… 憲法でレポートを書くとしたら題材は何が一番書きやすいですか?ちなみに3000字ぐらいです…
表現の自由か政教分離についてかな 典型判例とかを挙げながらまとめれば何とかいけそう
221 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 03:36:45 ID:D4wRdGGe
222 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 20:05:25 ID:kXviGlUR
テストで論述の時のおおまかな書き方を教えてください
223 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 20:24:58 ID:nWpdpdzB
>>222 一行問題:定義→制度趣旨→要件→効果
事例問題:問題提起→規範定立→あてはめ・私見→結論
224 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 20:32:38 ID:kXviGlUR
>>223 すみません。基本的人権の私人間効力について論じなさいとか、法の下の平等と積極的差別是正策について論じなさいという問題なんです。
225 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 20:35:25 ID:nWpdpdzB
226 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 21:15:17 ID:lbXKL8Zv
いきなし、スイマセン・・・。 教えてください!! 次の各文について、@正しいか誤っているか、A正しい又は誤っている と判断した根拠を示しなさい。(適用条文、参考条文があれが、指摘し 文章にして説明しなさい。) 例題:選択債権について選択を行った後でも、その選択を撤回するのは 自由である。 解答例:@誤っている。 A407条2項により、選択債権において一度選択を行った場合、 相手方の承諾がなければ、その選択を撤回できないから、 撤回することが自由とは言えない。 1、家屋の売買契約を結んだが、実は契約前日に当該家屋が隣家からの 出火により、焼失していたとしても、契約自体は有効である。同様に、 契約の翌日に隣家からの出火により契約の目的物である家も類焼して しまった場合も、契約は有効に成立している。
>>226 1.誤っている
2.契約前日に目的物が滅失していた場合、原始的不能で契約は無効である。
228 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 22:04:40 ID:lbXKL8Zv
ホント早々とありがとうございます。 このような形が32問あるのですが、分かる方いらしたらどうか何問でも よろしいのでお願い致します。十分身勝手なことは承知していますが、 初心者なもので、今必死に勉強していまして、皆さんのお力が・・!! 2、特定の物を引き渡すことを内容とする債権を特定物債権といい、一定 種類の物を一定量給付することを内容とする債権を種類債権という。 特定物債権は種類債権に変わることはないが、種類債権が特定物債権 に変わることはある。 3、Aはビール1ダースの注文をBから受けた。しかし、Aが配達する途中で Cのわき見により、Cの車に追突されたため、この1ダースは全て割れてしまった。 ビールの破損についてAには過失がないので、AがBにビールを給付 する義務は消滅し、BはCに損害賠償を請求できることになる。 4、利息制限法の規定によれば、元本10万円未満では年20%、10−100万未満 では年18%、100万円以上でえは15%を超える利息は無効であるが、 無効であることを知らなかったためにそれを任意に支払ってしまった場合、 返還請求するこは出来ない。 5、利息制限法の規定にも関わらず、貸金業者から200万円を年利20%で 借りた債務者は、利息を任意に支払った時でも、利息制限法に違反した部分 の利息を元本に充当するか、元本がなければ、不当利得として、 返還請求できる。 6、いわゆる闇金から、10日で5割の利率で3万円を借りた場合、借主は 支払った利息のうち、利息制限法に違反する部分を全額返還請求できる。 7、選択債権において、選択権は原則として債権者にある。 8、選択債権において一方の債権が不能となった場合、債務者は不能と なった債務を選択することはできない。 9、法律上、認められた強制方法として、債権内容を直接に実現する 直接強制の他、債権者が債務を履行し、その履行費用を債務者 から取り立てる間接強制などの方法がある。 10、債務不履行の1つの要件として、帰責事由がある。これは、具体的には 債務者の故意過失のことであり、債務者以外の者の故意過失は、当然 無関係である。 ひとまず10個です・・・。
課題? そもそも民法じゃんそれw
230 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 23:06:55 ID:lbXKL8Zv
はい、課題で・・・。 書くとこ間違えたんですね・・。
231 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 23:08:48 ID:nWpdpdzB
>>228 2.正しい。
3.誤り。
Cは当該債権の履行補助者であり、
履行補助者の故意・過失を債務者の故意過失と同視する通説の立場に立てば、
Aの債権は消滅しない。
4.誤り。
利息制限法1条2項には、任意に支払った超過利息は返還請求できない旨の規定があるが、
超過利息は元本に充当し、元本が消滅てなお超過部分が残る場合は、
その部分に付き返還を認めるのが判例の立場である。
232 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 23:11:54 ID:lbXKL8Zv
>>231 誠にありがとうございます!!
ホントに助かります。
てか、こんなことしてる場合じゃないことに気付いた。 自分の課題の締め切りが目前まで迫ってるw
あんたいい奴だなあ。課題がんばって。
236 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 23:28:27 ID:BbkSrH7b
スレ違いだったらすいません! 作為請求権で、国に対して一定の行為を要求する権利とあるんですが、一定の行為ってどんな行為なんでしょうか?
237 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 10:03:18 ID:gsyQ6oai
憲法の第三者効力について勉強する時のポイントはどの辺りでしょうか?
3つ質問させていただきます。 1.「悪法も法なり」について、価値説の立場から説明せよという問題があるのですが、 「悪法も法なり」とは具体的にどのような意味なのでしょうか? 2.経済と政治と法についてどのようなつながりがあるか教えてください。 3.「存在する権利と創造された権利」というのはどういう意味なのでしょうか? 分かる方お願いいたします。
議員定数不均衡問題がテストに出るらしいのでCブックを写したりしながら 一応書いてみたんですけど、間違ってる箇所を指摘して頂けたら幸いです。 長文Uzeeeeeという方はスルーしてやってください。 議員定数不均衡配分規定によって生じる投票価値の不平等は憲法違反か否かは (1)投票価値の平等は憲法の要請するところか (2)定数の配分決定は国会の合理的裁量権の範囲内か (3)裁量範囲外であるならそれを正当化する理由はあるか の三点によって決することができる。以下これらを順に検討していく。 (1)現行法上は一人一票の原則が保障されている。 しかし、議員定数配分規定には不均衡があり、人口数との比率によって、 選挙人の投票価値に不平等が生じている。 そこで憲法は投票資格の平等だけでなく、投票価値の平等も 保障しているかが問題となる。 今日、投票価値の平等は憲法の要請するところであるということに争いはない。 通説及び判例もこれを支持し、14条1項、15条1項及び3項、 44条但書を総合解釈したものに根拠を置いている。 以下その理由を述べる。 @投票価値に個人差を設ければ、結局憲法で禁止する複数投票制を認めることとなり、 憲法14条1項「法の下の平等」の保障が全うされない。 A憲法が「人類普遍の原理」(前文)としての民主制の原理に基づき、 国民の公務員選定、罷免権を「国民固有の権利」と謳い、 「普通選挙を保障」している(15条1項、2項)こと自体に、 選挙区間における投票価値の平等を要請する趣旨が含有されている。 続きます
(2)議員定数配分規定には政策的技術的考慮要素が含まれるため、 国会の合理的な裁量権に委ねられるものと解される。 その際の合理性が是認される範囲内にあるかは、次の二点から判断される。 @定数配分における比率の僅差が1:3を超える時 この僅差は、人口が少ない地域の利益代表を国会に迎えるため、 また選挙区が分断しない近接地域の行政区画と定められているといった 先に述べた政策的技術的考慮要素に配慮した結果と言える。 A定数配分規定が合理的期間を経過した時 普段に変動する人口比率に即時に対応することは現実的に困難で あるため、合理的期間を定め、その期間内に僅差の是正が行われていない時は 合理性がないと判断される。 (3)一般に国会の合理的裁量範囲内とは到底考えられない程度に達している時、 それを正当化する理由の存否 以上三点から、定数配分規定の人口比率に対する僅差が1:3を超え、 さらに合理的帰還を徒過した場合であり、さらに公権力側にそれを正当化 する理由がない時は、それは投票価値の不平等による 違憲の判決が下されると思われる。 以上です。乱文拙文申し訳ありませんでした。
241 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 11:41:52 ID:248iE2gJ
>>228 >>231 3.誤り。
Cは当該債権の履行補助者であり、
履行補助者の故意・過失を債務者の故意過失と同視する通説の立場に立てば、
Aの債権は消滅しない。
理由付けがちがうだろう。この例ではCは履行補助者じゃない。
持参債務の特定前なのでAのビールを給付する債務は依然として存続する。
BはCに損害賠償を請求できない。
7は誤り。選択債権の選択権は原則債務者。410条とかその辺に条文が。
8は誤り。債権者の過失で不能となった場合等には債務者は不能となった債権を選択して事実上債務を免れることが出来る。
9は誤り。履行費用を債務者から取り立てるのは代替執行。414条2項?
10は誤り。履行補助者の故意過失も帰責事由になるとされている。
子供電話相談室みたいになってきたなあ。。。
>>236 作為請求権の典型は社会権だけど、生存権の場合に国に対して要求する行為から考えてみて。
>>237 第三者効力、私人間効力については、学説の違い、主要判例(三菱樹脂事件など)をしっかり押さえる。
>>238 あなたは基礎法スレに行った方が良いよ。
あと、質問をもう少し詳しくした方が答え易くなると思う。
244 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 16:16:15 ID:RB0xMZ5k
20行くらいで人権の私人間効力について論述せよ。って問題で、どのように書いていけばよいか教えてくれませんか?
245 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 22:45:49 ID:oT7fdrq/
まず私人間効力を認める説と認めない説(少数だが)がある。それを論述。 認める場合は直接適用説と間接適用説があることを論述。 通説判例とも間接適用説だから間接適用説について判例をいくつか引用する。 そしてどのような条文が適用されてるか述べる(民法の一般条項でいいだろう)。 これくらいで20行書けそう?
246 :
法の下の名無し :2005/07/21(木) 00:25:56 ID:NWdVVfrO
みなさんは論文とかレポートの提出のときは本やネット参考にしますよね?そのとき丸写ししたりしてるもんなんですか?
>>246 ある程度、文章を変えまつ。
こうすれば自分の文章ということになるけど、丸写しは盗作でつ。
248 :
法の下の名無し :2005/07/21(木) 01:06:12 ID:NWdVVfrO
そうですか(x_x)ある程度文章はかえるつもりなんですが…参考文献は書かなくてもいいんでしょうか?
参考文献は書く
>>239 >今日、投票価値の平等は憲法の要請するところであるということに争いはない。
>通説及び判例もこれを支持し、14条1項、15条1項及び3項、
>44条但書を総合解釈したものに根拠を置いている。
争いのない点を出題するわけがない。
また、お主は、司法ではない民衆訴訟たる選挙無効訴訟において、裁判所が当然の
ごとく違憲審査できるかのように書いているが、付随的違憲審査制という立場から
すれば問題になるのでは?
公選法204条の解釈の問題については51年判決での天野武一裁判官の反対意見、
選挙と憲法14条の問題ついては58年判決における藤崎萬里裁判官の反対意見
には目を通しておくのがよいと思われる。
251 :
法の下の名無し :2005/07/21(木) 16:56:31 ID:CCWNMu9p
>>245 ありがとうございます。昨日は徹夜だったので寝てからやってみます。
憲法勉強しようと思って教科書読み出したんですけど全く意味が分かりませんorz ばかなおれにも分かるようにさらっと憲法がどうゆうものか教えていただけないでしょうか?
>>252 リベラルな理解だと、憲法は「国家権力を規律する法」ということです。
人権を守るために国家権力をも規律しようという意図で制定された法。
だから、ほとんどの憲法が人権規定と(国家の)統治機構の二大部門から成ってます。
ドイツ国法学系の理解だと、「共同社会の法的基本秩序」と言われますね。
人権が私人間にも適用されることを考えるとこの理解のほうが良いかもしれません。
他の実定法(民法、刑法etc)との関係では「最高法規」です。
憲法に反する法律は、違憲・無効となる点で、他の法律より上位の法ということになります。
>>250 初学者のつまらない質問に答えていただき、有難うございました
これを参考に明日の試験に特攻したいと思います
>>253 レスありがとうございます。
私の頭じゃよくわかんないんですが、つまり憲法は人権を守るためにあり
国家のための法律で他の法律は憲法に反することはできないとゆうことでしょうか?
目的・効果基準論って何か判るシトいますか?さっぱりわからない。 ・目的効果基準論&その問題点 エロいシトお願いします。明日、試験で政教分離について取り掛かってるんだが・・・ 終わりが見えてこない。
>>255 だいたい良いけど、「国家のための」というよりも、「国家を規律するための」としたほうが良いと思う。
258 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 00:12:01 ID:kceFm1T2
突然失礼します。 憲法の「法の下の平等」について、自分の考えがまとまらなくて困っています。 自分の語彙の少なさが原因かと… どなたか、自分はこんなことを考えている!っていう方、参考にさせてください! というか、レポートの題の設定選択から間違っている気もします。 「日本国憲法について」「思想・良心の自由」「信教の自由と政教分離」「平和主義」 「生存権」「地方自治」「天皇制」「法の下の自由」 これらの中で比較的書きやすい議題ってなんでしょうか…?? よろしくお願いします。
259 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 00:52:12 ID:NIlHsbi3
>>253 いろいろ誤解を与えかねない記述やな・・・。まあ初学者相手にはいいのかな?
(正確さを犠牲にしても、わかりやすければそれでいいのかも)
>憲法は「国家権力を規律する法」
「国家権力を規律する法」という定義は、憲法というより、憲法も含んだ
「広義の公法」の定義かと。行政法がその典型。この定義だと刑法・民訴法・
刑訴法なども含んでしまう。
じゃあ憲法って何だよって突っ込まれると結構困るけどね(苦笑)。
私流の解釈だと、「国家の統治機構の基本法、三権の裁量に委ねること
がなじまない事項を規定した法」ってなところだろうか。統治機構のしくみ
(三権分立、議院内閣制、違憲立法審査権等)を規定する。「法律は両議院の
過半数の賛成により成立する」など、意思決定の方法自体を規定する。
また、表現の自由が典型だが、立法府の裁量に委ねると統治機構そのものが
瓦解する恐れがある権利が侵害されないように規定する。など。
もっとも、この定義だと、イギリスのConstitutionが
通常の法律と同じ要件で改正できることを説明しきれないわけだが・・・
>人権が私人間にも適用されることを
これは実質的意味の憲法というより、形式的意味の憲法の話では?
憲法典に規定された人権が私人間(しじんかん)に適用されることがありうる、
ということは、憲法典の本来の趣旨ではないでしょう。そして、質問の
意味は「実質的意味の憲法とは何か」ということでしょう。
>つまり憲法は人権を守るためにあり
>国家のための法律で他の法律は憲法に反することはできないとゆうことでしょうか?
>「国家のための」というよりも、「国家を規律するための」としたほうが良いと思う。
些細なことですが、「国家を規律するための法律」ではなく、
「国家を規律するための法」という表現を使ってください
>>255 憲法は法ではありますが法律ではありませんので・・・
(法律ではない法の方が世の中にはたくさんあるのですよ・・・ex.府省令)
もちろん、憲法に反してはいけない法も、法律だけではありません。
どうでもいいようではありますが、大学生にもなって「ゆう」はやめましょう。
大学生活のみならず、この先恥をかきますよ・・・
「憲法は人権を守るためにあり国家を規律するための法」というところは
まったく間違いではありませんが、せめてもう一つ、
「憲法は国家の統治機構の基礎を定めた法」という表現も加えると、
初学者の憲法理解としてよろしいかと。憲法は人権と統治の二つの
分野に分かれていますからね。あなたの大学も一部―人権、二部―統治
という形になっていませんか?
260 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 00:58:48 ID:NIlHsbi3
>目的・効果基準論って何か判るシトいますか?さっぱりわからない。 さっぱりわからない、という人には説明しようが無いんですよね。 なぜか。教科書が一番わかりやすく書いてあるわけですが、それを読んで わからないわけでしょう。ただの学生が教科書以上にわかりやすく 説明できるわけないです。 すこしレベルの高い(というより斜に構えた??)話をすると、 日本の憲法及び判例における政教分離の概念は矛盾だらけ、というか、 そもそも国家とは、日本とは何か、という視点の欠けた空疎なものです。 そんなわけで、特に判例はかなり意味不明、相互に矛盾しているとしか 思えないようなものがゾロゾロあるわけです。あなたはそこでひっかかって いるのではないでしょうか。開き直って、「どうせ憲法も教科書も判例も 矛盾だらけだから、目的効果基準の教科書の定義を覚え、判例を覚え、 そのまま試験に書こう」くらいの発想をしたほうがいいのかもしれません。 さらにつっこんだ話をすると、かなり批判されそうですが、 憲法全部そうですが、20条はアメリカによって日本の現実を無視して勝手に 作られたため、現実と乖離しているわけです。んで、現実と憲法の文言を うまくあわせようと裁判官が四苦八苦しているわけです。ひどい場合になると、 「比較衡量」という名のただの裁判官の政治的意見の吐露でしかないもの なっています(憲法論議で錯綜しているものは、大抵法的議論ではなく、 個人の政治的理念のぶつかりあいになっています。9条しかり。あれは 法学の議論とはいえない)。 すこし具体的に話をすると、20条の条文を素直に読むと、国は一切の 宗教活動ができない、としか読めません(特に三項)。しかし一方で、 憲法1条により日本国の象徴である天皇は、神道という宗教の最高司祭的 地位にあり、天皇を日本国の象徴たらしめているのはその神道上の地位に よるものです。神道という宗教を抜きにして天皇は語れません。 天皇が神道の儀式をやらない、というわけにはいきません。神道はあきらかに 宗教です。国は一切の宗教活動が出来ないのに、その国の象徴は 宗教活動が任務・・・もうわけわかりませんね。もうここからおかしいんですよ。 要するに天皇の宗教的側面すら無視して20条を作ってるわけです。 そんなわけで、憲法の文言を誠実に読み、かつ論理的一貫性のある政教分離論 というのは、まあまず無理です。はい。 いいですか、「日本国憲法」なんてのは現実乖離、支離滅裂です。 それを現実にあわせるのが仕事の裁判官は、自分でも納得のいかない 理屈をこねています。民法や刑法のように、論理的にすっきり理解しよう、 とおもったら大火傷します。割り切って通説判例を丸暗記するか、 もしくは私のように政治寄りのやや斜に構えた?憲法論に突き進むか、 どちらか選ぶしかないと思っています いやー初学者にこんな毒々しいこと書いてよかったかな・・・ 憲法の正体を簡単にしりたきゃ「法律学の正体」という本を 読んでね。
>>259 どっちかって言うと、チミも初学者だと思うけど。
> 「国家権力を規律する法」という定義は、憲法というより、憲法も含んだ
> 広義の公法」の定義かと。行政法がその典型。この定義だと刑法・民訴法・
> 刑訴法なども含んでしまう
それじゃあ、近代国家発生以前に刑法が存在していたことは、どう説明するわけ?
刑法は国家権力一般を規律するのではなく、国家の刑罰権のみを規律するもの。
国家権力発動の形式だというなら、民事訴訟法だってそれに入るわけだから。
国家権力一般を規律するのはあくまでも憲法のみ。
> 「実質的意味の憲法とは何か」
錯乱してますね。実質的意味の憲法というのは、あらゆる時代のあらゆる場所にに存在する"体制"の
ようなものを言っているわけでしょう。この意味で言えば、江戸時代にも実質的意味の憲法があったことになる。
憲法とは何かと、聞かれた場合に、実質的意味の憲法を問われていると考えて回答するのは的外れです。
初歩的な概説書である芦部憲法でも読み直したら?
> 憲法典の本来の趣旨ではないでしょう
その点は学説が分かれています。むしろ、国家からの自由を規定した対国家の規範こそが
後から発生したという学説があるのですよ。保護義務論の発生とのからみでね。
>>260 ネ申、有難うございます。毒々しいなんて、そんな初学者の自分には勉強
になる事ばかりです。教科書、もう一度読み直してみます。
参考になりました!「法律学の正体」、是非読んでみようかと。感謝(-人-)
>>263 チョッと待って。
あんなアホな書き込みに「神」って・・・・
もうちょっとアメリカの違憲審査基準(レモンテスト)の影響などを調べて
ちゃんと書いたほうがいいとおもうよ。
目的効果基準については、憲法の教科書をいくつか図書館で借りてきて
信教の自由の項目を集中的に読めばわかる。
アメリカ判例法の影響について書かないと、いい点はつかないよ。
googleで、目的効果基準、レモンテスト と入力して検索すれば、 いっぱい引っかかるよ。
>>264-265 ふむ、アメリカの違憲審査基準(レモンテスト)についても、調べてみます!
わざわざ、調べ方までどうもです(-人-)アリガタヤ
必死な人間にとっては誰でもネ申に見えるのです。
皆さんレスありがとうございます このスレを参考に課題をやってみたんですがなにかおかしい所がないか見ていただけないでしょうか? 題名は「だれにでも分かる憲法」です。 憲法とは、国家の基礎を定めた法です。(戦争放棄・戦力不保持、基本的人権の尊重、三権分立など) 憲法は国家に対する法、法律は国民に対する法である。つまりは憲法は国がやってはいけないことを定めているのであって, 国民がやってはいけないことを定めているのではないと言うことです。 しかし憲法は法律の上位にあるので法律はすべて憲法の定める範囲内でなければならないので、 国民も憲法に反することはできないということです。 今の日本国憲法はアメリカの手で作られ、戦後統治における民主化政策の一環として憲法改正が行なわれた結果できたものです。 日本には戦前、大日本帝国憲法がありましたが戦後の日本の非軍団化・民主化には,憲法の全面改正が必要不可欠であったため政府によって, さまざまな改正案が作成されました。しかし政府案は以前の憲法とあまり変わらないものだったため、 戦後日本の民主化政策を推し進めていたGHQ(マッカーサー)は強い不満を示し, 独自の修正案(マッカーサー草案)を日本政府に示すことになり、この草案を元に長時間審議、修正を重ね 1946(昭和21)年11月3日に公布され1947(昭和22)年 5月3日に施行されて今の日本国憲法となりました。
> (戦争放棄・戦力不保持、基本的人権の尊重、三権分立など) 最初は憲法一般を論じていて、 「今の日本の憲法は・・・」以下で日本国憲法に 話を限定しようとしているんじゃないの? だとすれば、最初のほうで「戦争放棄・戦力不保持」が出てくるのはおかしい。 これは日本国憲法の話であって、憲法一般の話ではないのだから。 アメリカ憲法は、戦争放棄や戦力不保持は定めてませんよ。 フランスの憲法典に人権規定はありません。この丸括弧はまるごと削ったほうがいい。 「今の日本国憲法はアメリカの手で作られ」 ← 表現がウヨっぽいぞ! ↓ 「今の日本国憲法の草案は、アメリカの軍人を中心とするGHQ民政局によって作られ」
>>268 レスありがとうございます。
早速修正しました
自分で書いてて色々不安だったので助かりました
「法律は国民に対する法である」 この表現もチョッと問題なので削ったほうがいい。 たとえば、警察官職務執行法など、国民に向けられていない法律もある。 憲法は国家に向けられたものだと言っていいが、法律は国民に向けられたものとは かぎらない。
271 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 10:13:34 ID:ARLFHrxL
>それじゃあ、近代国家発生以前に刑法が存在していたことは、どう説明するわけ? >刑法は国家権力一般を規律するのではなく、国家の刑罰権のみを規律するもの。 >国家権力発動の形式だというなら、民事訴訟法だってそれに入るわけだから。 >国家権力一般を規律するのはあくまでも憲法のみ。 反論なのかと思ったら微妙に違うような。あなたがいいたいのは、 「憲法は国家権力『一般』を規律する」ということですね。これについては あえて否定はしません。そもそも私は「憲法は国家権力を規律する法」 と言う253が間違っているとは言ってないのですよ。ただ、「国家権力を規律する」 のは憲法だけではありませんよね、と細かい話をしてみただけです。 ところで、「一般」という言葉はあまり使わない方がいいと思います。 「一般」では一体何を指しているのか不分明だからです。まあ私も 「基本」という同じような言葉を使っているのでお互い様ですがw >実質的意味の憲法というのは、あらゆる時代のあらゆる場所にに存在する"体制"の >ようなものを言っているわけでしょう。この意味で言えば、江戸時代にも実質的意味の憲法があったことになる。 おっしゃるとおりです。えーと、私は何を批判されているのかな・・・? >むしろ、国家からの自由を規定した対国家の規範こそが >後から発生したという学説があるのですよ。 学説もなにも、それが歴史的事実かと思いますが。 うーんと、あなたは私を批判したいんじゃなくて、単に私の舌足らずを 指摘した、ということでしょうか。 >もうちょっとアメリカの違憲審査基準(レモンテスト)の影響などを調べて >ちゃんと書いたほうがいいとおもうよ。 いや、だから、「さっぱりわからない」と言う人に、アメリカの違憲審査基準 の説明をしてもしょうがないのですよ。それこそ「教科書読んで頑張ってね」 としか言えないのですから。 >日本には戦前、大日本帝国憲法がありましたが戦後の日本の非軍団化・ >民主化には,憲法の全面改正が必要不可欠であったため 勝手に「全面改正が必要不可欠」にしないように(笑)。 部分改正で十分だったと思いますよ。超然内閣制を議院内閣制に改める、 など。そもそも「全面改正」は法学の議論上不可能です。主権の所在を 変更するのは法的には無理、というのが通説(政治的には可能)です。 だから「八月革命説」という非法的理論でごまかしているわけです。 憲法を全面的に変えたのは、大日本帝国憲法をスケープゴートにする ことで責任追及を和らげよう(特に天皇制廃止)ということだと思います。 現実には憲法で規律されている事項というのはごくわずかで、法律レベル でかなり処理できるため(例えば環境権)、憲法というのはそんなに いじくる必要はないと思います。現行憲法もね。
> おっしゃるとおりです。えーと、私は何を批判されているのかな・・・? 実質的意味の憲法があらゆる時代・あらゆる場所に存在し、江戸時代にも 存在することを認めた上で、あなたは、実質的意味の憲法について論じなければ ならないと言うのですから、それでは江戸時代の憲法まで含めた超歴史的な憲法 を論じなければならないことになり、的外れな議論になりますね、という批判です。 > 学説もなにも、それが歴史的事実かと思いますが 私は歴史的事実だとは思いません。それを否定する学説があるのですから。 参照↓ 「まず、自由放任主義の土俵が確立し、「国家からの自由」という意味での自由の 観念が確立するためには、その前提として、そのような土俵をつくり出すために、 私人間の関係に国家が干渉し、「国家による自由」の追及が課題になる段階が あった、ということである。いいかえれば、徹頭徹尾「国家からの自由」として構成され、 その内容についてはあげて私的自治にゆだねるという建前をとる「形式的自由」が 問題となるための前提として、「国家による」「実質的自由」の確保が課題とされた、 ということである。」 樋口陽一『比較憲法』p.134.
> 「全面改正が必要不可欠」にしないように(笑)。 > 部分改正で十分だったと思いますよ。 やはり日本の「非軍事化・民主化」のためには全面改正が不可欠だったと思いますね。 そもそも大日本帝国憲法は、憲法と言っても名ばかりで皇室典範と同位の法として 最高法規性が否定されていました。また天皇主権の欽定憲法であり、広範な天皇大権 ・統帥権が認められていました。 君主が主権者であり、最高法規制が否定された欽定憲法を持つような国家を民主主義 の国家とは言いません。それはせいぜい外見的立憲主義の国家でしょう。 日本の民主化・非軍事化のためには憲法の全面改正が必要であったというのは 全く正しいと思いますが。 > 超然内閣制を議院内閣制に改める、など 超然内閣というのは、大日本帝国憲法に規定されていた制度ではないと思いますが。
274 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 18:00:13 ID:Ub6fjkMi
長くなったので分割します。 >実質的意味の憲法があらゆる時代・あらゆる場所に存在し、江戸時代にも >存在することを認めた上で、あなたは、実質的意味の憲法について論じなければ >ならないと言うのですから、それでは江戸時代の憲法まで含めた超歴史的な憲法 >を論じなければならないことになり、的外れな議論になりますね、という批判です。 もともとの質問は252「憲法がどういうものかわからない」でしたね。 この質問に対し、「日本国憲法典」という形式的意味の憲法について 語ることは妥当か。いまにして思えば、妥当だったかもしれない(笑)。 ただ、実質的意味の憲法を語れ→超歴史的な憲法を語れ ということにはならないかと。 憲法について学びたい大学生に、江戸時代というほとんど現代と関係のない Constitutionを語ってもしょうがないでしょう。当然、近代の憲法に限定 されますよ(近代の憲法といってもいろいろあるわけですが・・・)。 >私は歴史的事実だとは思いません。それを否定する学説があるのですから。 > 参照↓ >「まず、自由放任主義の土俵が確立し >(中略) 樋口陽一『比較憲法』p.134. あれ?えーっと・・・私はこの樋口先生の学説に反対はしてませんが・・・ あーどこかで議論がかみ合ってないような気がします。もしこの話を続ける 気がおありでしたら、あなたの主張と、その反対説についてまとめて みてくれませんか。 > やはり日本の「非軍事化・民主化」のためには全面改正が不可欠だった >(以下略) これを読んで、「今でもこんな主張をする人がいるのだなあ」と かなり驚きました。朝日岩波文化はいまだ健在?? > そもそも大日本帝国憲法は、憲法と言っても名ばかりで皇室典範と >同位の法として 最高法規性が否定されていました。 はい基礎的な質問。皇室典範が大日本帝国憲法と同位の法であることが、 具体的にどのような弊害を生んでいましたか?「憲法は最高法規でなけれ ばならない」というのもドグマの一つですよ。259でもちょっと触れました が、イギリスのConstitutionは成文憲法ではないわけですが、 普通の法律の手続で改正できますよ(軟性憲法)。憲法の最高法規性は 自明の必須原理というわけではありません。そもそも、「憲法の下に 法律がある」という理解自体表層的なものです。フランスでは民法 こそが法の典型という発想ですね。公法優位の思想はドイツ法的ですね。 どちらが正しいということはいえず、考え方の違いです。 そもそも、例えば民法は、憲法の下位法規たる法律ではありますが、 憲法から演繹的に民法が導き出されているわけではありません。
275 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 18:02:35 ID:Ub6fjkMi
>また天皇主権の欽定憲法であり、広範な天皇大権 ・統帥権が認められていました。 はい質問。「広範な」とはどういうことでしょうか。「天皇大権」と ありますが、どれくらい権力があったのでしょうか。例えば4条。 「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権を総攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」 天皇の統治権は憲法の制約下にあります。あたりまえですね。 5条と6条。天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以ッテ立法権ヲ行フ 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ交付及執行ヲ命ス 協賛とは議決のことですね。立法権はあくまで天皇にありましたが、 帝国議会の議決が必要でした。つまり、実態は議会で作った法律にサイン (御名御璽)するだけであり、実は現行憲法下でもまったく同じです。 8条(緊急勅令)第2項 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ 若シ議会に於テ承認セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ 交付スヘシ 天皇には国家緊急権として緊急勅令を出す権能が認められていましたが、 あくまで緊急事態対処のためであり、議会の事後承諾が必要です。 日本国憲法では緊急勅令に該当する法規は認められていませんが、 むしろそれは批判されるべきことです(首都東京が占領されるような 事態になったらどうする気なのか?)。 さていちいち帝国憲法を引用してもしょうがないのでこの辺でやめますが、 あなたの批判する「広範な天皇大権」とは、具体的にどのようなものですか? 具体的に何が批判に値するのですか? > 君主が主権者であり、最高法規制が否定された欽定憲法を持つような国家を民主主義 >の国家とは言いません。それはせいぜい外見的立憲主義の国家でしょう。 くどいようですがイギリスを引用しますと、国王に主権があるわけですが。 主権はあれど、歴史の知恵として、イギリス国王は実際に政治責任が生じる ような行為はしていないわけですな。「君臨すれども統治せず」の原則 は説明するまでもないかと思いますが。 で、基礎的なミスをやらかしてますね。立憲君主体制と民主主義は 矛盾しません。この二つは次元の異なる話なので、ごっちゃにしては いけません。ヨーロッパには君主国がたくさんありますが、ヨーロッパの 君主国はみんな民主主義をやってないんですか?そんなばかな。 >日本の民主化・非軍事化のためには憲法の全面改正が必要であった >というのは全く正しいと思いますが。 まず根本的に、あなたは戦前の日本人・日本国を侮蔑しすぎです。 もう少し歴史の勉強してください。戦前日本は民主主義をしていなかった? そんなばかな。あなたが歴史の授業でやった「大正デモクラシー」という 用語はいったいどこにいったのです?大正デモクラシー時代、純粋な超然内閣 は嫌われ、衆議院に基礎をおかない内閣は新聞によって激しく批判されて いました。貴族院については、非民主主義的機関であり、私は改革が必要 であったと思いますが、漸進的に変えていけば良いのだと思います。 それこそイギリスの貴族院House of Lordsの歴史が参考になるかと。 ちょっと政治的話。「日本の非軍事化」とおっしゃいますが、日本の 非軍事化は正しかったのでしょうか?そこからして激しく意見が対立 すると思います。非軍事化が正しいということを自明として議論をするのは さすがに無茶だと思います。今の日本に自衛隊はいらないのですか? そんなきょうび共産党ですらいわないようなことを。 そもそも共産党は当時非軍事化には反対だったのですよ。「軍隊の無い国なん てありえない」と日本国憲法に異を唱えていました。いまと反対ですねw その他、第一次大戦後、ドイツは軍縮を強いられ、非武装地域が設けられたり しましたが、そのことがかえってドイツ人の反感を買い、ナチス―ヒットラー の台頭の萌芽となりましたね。 最後に。私は「憲法の全面改正が必要」という表現に異を唱えただけで、 「憲法の『大幅な』改正が必要」という表現ならばあえて否定はしませんで した。私は「大日本帝国憲法は部分改正で十分」という考えをとっています が、これ自体は私の政治的主張にすぎず、「法的に絶対に正しい」などと 主張できるものではないからです。
276 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 18:03:12 ID:Ub6fjkMi
最後。長くてすいません。 >超然内閣というのは、大日本帝国憲法に規定されていた制度ではないと思いますが。 細かいなあ。確かに大日本帝国憲法には内閣に関する直接的な規定は ありませんね。55条によりそれを示唆する文言はありますが。 じゃあ言い換えますか。「議院内閣制をはっきりと規定する」。 これでよろしいですか? 書いてて思ったんですが、なんかスレ違いのような気がしてきました。 スレ違いならレスをつけないでください。逆にレスが付いたらまた 書き込みをします。もう一つ。明日から月曜の夕方まで書き込みができなく なります。その間書き込みが無いからといって「逃げやがった」とか いわないでくださいねw
勉強になるなあ。この長文かく方の。
> 当然、近代の憲法に限定されますよ
では、実質的意味の憲法について書くべきという、あなたの主張
>>259 は破綻しましたね。実質的意味の憲法は近代に限られないわけですから。
> 私はこの樋口先生の学説に反対はしてませんが・
樋口先生は、「国家からの自由」よりも「国家による自由」が先だと主張している。
これを認めるのであれば、「国家からの自由」が先であり、それが歴史的事実だと
主張していたあなたの主張
>>271 は反証されましたね。
> イギリスのConstitutionは成文憲法ではないわけですが、
> 普通の法律の手続で改正できますよ(軟性憲法)。
はあ? 不文憲法が普通の法律の手続きで”改正”された例を挙げてくださいwww
> 皇室典範が大日本帝国憲法と同位の法であることが、
> 具体的にどのような弊害を生んでいましたか?
憲法改正手続きによっても改正不能なものとして神聖視されたことが
神権天皇制を支えていたわけですから、明らかに弊害です。
> 「憲法の下に 法律がある」という理解自体表層的なものです。フランスでは民法
> こそが法の典型という発想ですね。
典型性と、最高法規性は全く別の話です。
当たり前ですが、フランスにも違憲審査制が存在しており、憲法に反する法は
無効とされます。
> 「広範な」とはどういうことでしょうか。「天皇大権」と
> ありますが、どれくらい権力があったのでしょうか
↓ここでも読んで勉強しなさい。ここにも天皇の大権は広い範囲に及ぶとありますね。
ttp://db.gakken.co.jp/jiten/ta/316050.htm こんな広い天皇大権を維持した民主主義なんてのは聞いたことがありませんがwww
> くどいようですがイギリスを引用しますと、国王に主権があるわけですが はあ? イギリスが国王主権の国?ww 通常、イギリスは国会主権の国だと言われ、国王主権の国ではない、と説かれます。 ↓参照 「イギリス近代立憲主義を総括した書物というべきダイシーの名著『憲法研究序説(初版1885)』(伊藤正巳=田島裕訳)は、 「国会主権」(Souvereignty of Parliament)から筆をおこしている。イギリスは、硬性憲法をもたないから、国家の最高意思は、 議会制定法=法律という形式で示され、名誉革命によって確認された<King in Parliament>の主権とは、両院と国王の 共同意思によって、そのような法律がつくられるということを意味した。その後、この定式のもとで実質上、国会そのものの 主権が確立してくるが、そのような移行は、まず、立法権の行使から国王が実質上排除されるというかたちで進行した。 国王の法律裁可拒否の大権は、十八世紀はじめ(一七○七年)を最後として、それ以後は一度も行使されなくなる。 こうして、「国会主権」の中心的部分がいちはやく確立された。」 (樋口前掲書p.120)
> 確かに大日本帝国憲法には内閣に関する直接的な規定は > ありませんね。55条によりそれを示唆する文言はありますが。 往生際が悪いですよwww ↓この規定のどこをどうよんだら、超然内閣を示唆してるように見えるの?w 第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス 超然内閣と55条は何の関係もありません。 > 立憲君主体制と民主主義は 矛盾しません。この二つは次元の異なる話なので、 > ごっちゃにしては いけません。 対日本帝国憲法は、イギリス的な立憲君主制ではなく、広範な天皇大権が規定された 外見的立憲主義の憲法でしょう。こんな憲法と民主主義は両立しません。 イギリスが民主主義国だと言えるのは、国会主権の国であり、国会が選挙によって 選出され、民主的正統性を付与されているからですよ。 他方、大日本帝国憲法は天皇主権の憲法であって、議会主権の国ではなく、 広範な天皇大権が規定されていた。 部分改正によっては、民主主義との両立は不可能です。
283 :
法の下の名無し :2005/07/23(土) 00:33:45 ID:m1QSOs5g
やっぱり分割するハメに。
ウホッ!私叩かれまくりですね!一方的じゃないですか!
いやー盛り上がってきたなー。
さて、往生際の悪いレスでもするかな。議論で負けても、得るものが
あればそれでよし。
>実質的意味の憲法について書くべきという、あなたの主張は破綻しました
いや、だから、274で「いまにして思えば、妥当だったかもしれない(笑)。」
って認めてるやん。そんなに鬼の首を取ったように喜ばんでも。
>樋口先生は、「国家からの自由」よりも「国家による自由」が先だと主張している。
>これを認めるのであれば、「国家からの自由」が先であり、それが歴史的事実だと
>主張していたあなたの主張
>>271 は反証されましたね。
ああ、これ。私の読解力が足りなかったのが原因だと後で気づきました。
失礼しました。さて、「国家からの自由」と「国家による自由」どちらが先か。
今よく考えてみると、「国家による自由」の方が先ですかね(今まで
この点について考えたことが無かった)。しかしこのことと、この論点の
おおもとの「憲法の私人間効力うんぬん」とは関係が無いように思います
が。「国家による自由」は「国家による法と統治機構によってもたらされる
自由」であって、そこで用いられる法はConstitutionに限定されない
(むしろConstitutionが直接関わってくる場面は限られている)
のではないかと。
>はあ? 不文憲法が普通の法律の手続きで”改正”された例を挙げてくださいwww )
おおっと、鋭い突っ込み!ぼくちゃんピーンチ!(笑)
さて何から喋ろう。第一に、イギリスという国は前にも言いましたが、
憲法と法律の区別というのがないのですよ。「Constitutinの一部という
べき法律、判例」などが多数あるだけです。イギリス憲法は、マグナ−カルタ
・権利の請願・権利の章典などの文書や議会法・代議員法等数百の法律、さら
に慣例や判例などの複合体で形成されています。うーんと、私が「改正」と
いう表現を使ったから誤解を生んだかもしれないな。イギリスの場合、
憲法は「改正」というより、後発の法によって「修正」されて
いくものです。後法優位の原則がConstitutin的法でも生きています。
第二に、あなたの引用した「Souvereignty of Parliament」(議会主権)
というものは、「議会は最高の立法機関である」「議会の立法権限は無制約」
「立法の有効性は議会以外のものは判断できない(違憲立法審査の否定)」
の三つの意味がありますね?んで、議会の立法権限は無制約なのですから、
Constitutin的内容の変更もまた無制約なのは当然です。
> 憲法改正手続きによっても改正不能なものとして神聖視されたことが
>神権天皇制を支えていたわけですから、明らかに弊害です。
再質問。「神権天皇制」なるものの法学的意味・意義を述べよ。
皇室典範が天皇制を支えていたのはもちろん認めます。
しかし、それが何がいけないのか意味不明なのですよ。
皇室典範は確かに大日本帝国憲法の条項によっては改正できませんでした
(皇室典範の条項により改正することはできた)。
しかしそれが何がいけないのか?皇室典範に定められていたことは、
皇位継承の順序とか、摂政についてとか、皇室の財産に関する規定とか、
そんなものです。現行皇室典範とさほど違う内容の規定ではなく、
皇室典範自体に罪はないかと。あなたはその皇室典範によって支えられた
「神権天皇制」なるものを批判しているようですが、その神権天皇制とは
どういう意味、どういうもので、なにがいけないのか、やっぱり意味不明
なのですが。無学な私に説明していただけるとありがたい。
284 :
法の下の名無し :2005/07/23(土) 00:34:56 ID:m1QSOs5g
続き。 >↓ここでも読んで勉強しなさい。ここにも天皇の大権は広い範囲に及ぶとありますね。 > こんな広い天皇大権を維持した民主主義なんてのは聞いたことがありませんがwww そりゃあ聞いたことが無いでしょう。天皇は日本独自のものですからw 結局私に対する批判としては不十分ですね。「権能が広い」→「悪」 とはならないでしょう。権能が広範に渡ること自体が批判に値するのでは なく、権能の範囲が狭くとも、悪用されたらいけないわけです。逆に言うと 天皇の権能が広範に渡っていても、日本国の統治機構に悪影響が無ければ 良いのです。そこで悪影響の具体例が必要だ、ということです。 一つ具体例を出せば、やはりホットな論題は統帥権でしょうか。 統帥権に関する規定は悪用されましたね。しかしそれは、憲法の条文を 誠実に読み、尊重擁護せず、政治的意図のために曲解されたものにすぎま せん。憲法の規定に問題があったというより、日本の政治そのものの 問題であるというべきであるように思います。どんなすばらしい憲法を つくろうとも、それを扱う人間が憲法を尊重擁護しなければ憲法の精神は 容易に破壊されるのです。その典型例が憲法9条の解釈改憲ですね。 以下蛇足。そもそも私は統帥権に関する条項も改正すべきであった、統帥権 は内閣に属するとすべきであった、と思っています。憲法制定時は、議会や 政党は党利党略を追及するものでしかなく、国益は行政府によって担保 されると考えられていました。統帥権が独立して天皇直下にあるのは、 統帥権を議会(という信用の置けないもの)から独立させよう、という 発想からでした。しかし時代は変わり、衆議院に基礎をおく内閣が 「憲政の常道」にかなう、という理解になりました。その時点で 議院内閣制および統帥権の所在の変更をすべきだったんですよ。 時代の変化に応じて憲法を適切に変えてこなかった、という意味で、 私は戦前も戦後も同じ愚を犯しているなぁ、と強く嘆息する。 >通常、イギリスは国会主権の国だと言われ、国王主権の国ではない、と説かれます。 はいはい、「Souvereignty of Parliament」(議会主権)ね。 これについては、君主主権と矛盾するものではありません。要するに、 「Souvereignty」は多義的だ、ということなのです。よって、 「主権は議会にあるか国王にあるか」という言い方は意味を成しません。 「Souvereignty of Parliament」における「Souvereignty」の意味は 限定的で、「第一の、至高な」いったところでしょう。つまり、 先ほどの説明を読んでいただきたいのですが、要するに議会の立法権限 が圧倒的に強いことを表現しているだけなのです。 「Souvereignty」や「Souvereign」を辞書で調べてみたことはありますか。 「Souvereign」とは、まず第一に「君主であること」=「主権者であること」 という意味なのですよ。原義として君主と主権は同義だったのです。 主権という言葉を定義することはこんなんですが、以下の2つくらいに 日本では用いられていると思います(国際法上の文脈を除く)。 1:国のありかたを最終的に決定する力 2:統治権 さてイギリスの議会は、1を満たすかどうかは微妙なところです。 2については明らかに違います。司法権は及ばないからです (厳密に言うと、House of Lordsは司法権にも関わっているんですがね)。 さて、三権すべての統治権を持つ主体はどこにあるか。実質的には どこにもありません。国民主権だろうが議会主権だろうが国王主権だろうが 同じですね。あとは形式の問題なのです。イギリスではあくまで国王に 三権があるわけです。ただそれが単なる形式であって、現実には圧倒的に 議会に強い権限があるため、その実態を「Souvereignty of Parliament」 と表現したのです。まとめると、国王主権と言った場合の主権は形式面 からの用語であり、議会主権と言った場合の主権とはその権限の大きさを 形容しているのですね。
285 :
法の下の名無し :2005/07/23(土) 00:36:05 ID:m1QSOs5g
ラスト。さて寝よう。月曜日の夜が楽しみだ。 >往生際が悪いですよwww > ↓この規定のどこをどうよんだら、超然内閣を示唆してるように見えるの?w > 超然内閣と55条は何の関係もありません。 しつこいなあ。大日本帝国憲法は内閣について直接の規定をおいていない、 ってちゃんと認めたでしょうが。こういうのを「批判のための批判」と いうのですよ。 さて、補足。55条を持ち出したのは、大臣が独立に天皇に対して責任を 負う、という規定であるから。これは議会に基礎を置かない大臣・内閣 の存在を前提にした(つまり議院内閣制を否定した)規定です。もちろんこの 規定があるから当然に超然内閣になる、というわけではありませんがね (だから示唆、という言い方をした)。 > 対日本帝国憲法は、イギリス的な立憲君主制ではなく、広範な天皇大権が規定された >外見的立憲主義の憲法でしょう。こんな憲法と民主主義は両立しません。 なぜ「外見的」といえるのか、やっぱり意味不明です。 天皇の権能の制約については十分説明したつもりですが・・・ > イギリスが民主主義国だと言えるのは、国会主権の国であり、国会が選挙によって >選出され、民主的正統性を付与されているからですよ。 もうわけわからなくなってますね。議会の一部たる貴族院の議員は選挙で 選ばれているわけではないことをまさか知らないのですか??
> だから、274で「いまにして思えば、妥当だったかもしれない(笑)。」 > って認めてるやん。そんなに鬼の首を取ったように喜ばんでも。 じゃあ、この論点については、あなたの意見は破綻したということで終了。 > 今よく考えてみると、「国家による自由」の方が先ですかね では、この点でも、あなたの意見は破綻しましたね。 > しかしこのことと、この論点の おおもとの「憲法の私人間効力うんぬん」とは > 関係が無いように思いますが。 ↓関係あります。 「間接適用説の母国であるドイツでは、一九八○年代後半以降、私人間効力論 について、新たな傾向が支配的となった。それは私人間効力を基本権保護義務の 一部であると理解し、後者の視点から私人間効力問題を再構成する傾向である。」 小山剛『基本権の内容形成』p.94 このように、ドイツでは私人間効力は保護義務の一環とされる。 保護義務とは、国家が人権保護のために積極的な行動を行なわなければ ならないということであり、国家による自由を実現するものである。 したがって、私人間効力と国家による自由は関連がある。
> イギリスという国は前にも言いましたが、 憲法と法律の区別というのがないのですよ。
> 「Constitutinの一部というべき法律、判例」などが多数あるだけです。
「Constitutinの一部というべき法律、判例」というのは成文化されたものでしょう。
私が聞いているのは、不文憲法が法律と同じ手続きで改正される例を挙げよということ
ですよ。あなたは不文憲法が法律と同じ手続きで改正されると言ったのですから。
> イギリスのConstitutionは成文憲法ではないわけですが、
> 普通の法律の手続で改正できますよ(軟性憲法)。
>>274 より
↑ここでは明らかに不文憲法が法律と同じ手続きで改正されると言っている。
それで例を問うと、「Constitutinの一部というべき法律、判例」などの成文化された
ものを持ち出す。これでは議論のスリカエでしょう。
成文化されたものではなく、<不文憲法>が法律と同じ手続きで改正された例を挙げてください。
やべえ、早く寝ないと。 >このように、ドイツでは私人間効力は保護義務の一環とされる。 > 保護義務とは、国家が人権保護のために積極的な行動を行なわなければ >ならないということであり、国家による自由を実現するものである。 いや、だから、その保護義務は否定していないけれども、 保護義務は憲法で規定されねばならないのですか? むしろ法律レベルで保護したほうが柔軟でよいかと思いますが。 あえて憲法で規定する積極的理由を教えていただきたい。
なかなか細かく突っ込んできましたね。ふーむ。 > 私が聞いているのは、不文憲法が法律と同じ手続きで改正される例を挙げよということ >ですよ。あなたは不文憲法が法律と同じ手続きで改正されると言ったのですから。 いや、だから、私の用語選択のミスなのですよ。283で書いたとおり、 「改正」ではなくて後発の法によって「修正」された、というべき ですか。アメリカ憲法では「修正○条」ってのがどんどん追加され、 既存の条文はそのままですよね。あのイメージです。 不文憲法を「法律」で「改正」するのは無理ですね (同じ不文法、例えば判例で修正することは実際しているでしょうが)。 失礼しました。 しっかしまあ、ずいぶんと重箱なレスだなぁ。まあいいんですけど。
> 「神権天皇制」なるものの法学的意味・意義を述べよ。
> 皇室典範が天皇制を支えていたのはもちろん認めます。
> しかし、それが何がいけないのか意味不明なのですよ
王権神授説に類似して、「現人神」たる天皇が大権を振るう制度を
神権天皇制と言ってよいでしょう。 「いけない」かどうかではなく、こうした制度は
民主主義と両立しない、と言っているのですよ。
> 「権能が広い」→「悪」 とはならないでしょう。権能が広範に渡ること自体が
> 批判に値するのでは なく、権能の範囲が狭くとも、悪用されたらいけないわけです
良いか、悪いか、ではなく、民主主義とは両立しないと言っているのですよ。
天皇が軍隊を統帥することができ(統帥権)、そのほかにも勅令を出すことなどが
できますが、こうして出された命令は民主主義によって正統化されていません。
選挙によって選出された議会が法律を定めるというのであれば、この法律は
選挙という民主的手段によって正統化されていますが、大日本帝国憲法時代の
天皇の統帥権や勅令は民主的正統性が欠けているわけでしょう。
こんなものが堂々とまかり通るような制度は民主主義と両立しないと言っているのですよ。
> 国王主権と言った場合の主権は形式面 からの用語であり、議会主権と言った場合の
> 主権とはその権限の大きさを 形容しているのですね
国王主権説は否定されているでしょう。
「King in Parliament」に主権があるというのは聞いたことがありますが、イギリスでは国王が
主権者だと公然と言っている人がいるんですかね。もしいるのなら、引用してもらえますか?
↓普通はこうだろ。
> 国家体制は国王を国家元首とし、国民主権に基づく立憲君主国である
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
お二人でやるにしても、コテハンつけて他人から理解できるようにやってください。
> 「外見的」といえるのか、やっぱり意味不明です。
↓普通は「外見的」というんですよ。
> 明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法は発布され、まがりなりにも国家統治の
> 基本原則をもち、それにしたがって運営されてきた。
> しかし、その実態はふつう外見的立憲主義と説明されるように、天皇主権の下、国家の
> 各統治機構が、「輔弼」、「協賛」または「天皇ノ名デ」行なうという骨抜きの形をとっていたのである。
ttp://www.liberalarts.cc/kenpo.html より
大日本帝国憲法は、ふつう外見的立憲主義と言われるんですよ。
こうした通説に異をとなえるのであれば、反論する側に説明責任がありますね。
> 天皇の権能の制約については十分説明したつもりですが・・・
どこで説明していますか?あなたは次のように書いているのですよ。
> 天皇の権能が広範に渡っていても、日本国の統治機構に悪影響が無ければ
> 良いのです。
>>284 より
天皇の権限は、制約されていて、なおかつ広範なわけですかwww
なんか、支離滅裂じゃないですか?
やべえまじで寝られん。明日6時起きだよ〜。
>王権神授説に類似して、「現人神」たる天皇が大権を振るう制度を
>神権天皇制と言ってよいでしょう。
天皇制は王権神授説に基づく、という考え方はおかしくないで
しょう。ただ、それが何がいけないのでしょうか。形式的に
王権を神からいただいた、という形にしているだけで、神の代理人
として巨大な権能をもつわけではありませんよね。
「現人神」という用語を使われていますが、この用語は
戦中の、極めて限定した時期で、かつ大日本帝国憲法の精神が
守られなかった時代のしろものなので、大日本帝国憲法全体を
論じるのには不適切な用語です。「現人神」が不適切な用語で
あったことは、「昭和26年1月1日の詔書」(一般に、「人間宣言」
などという誤解を生む呼ばれ方をされている文章)で明記されて
います。
http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/defence/S210101shosho.html >天皇の統帥権や勅令は民主的正統性が欠けているわけでしょう。
> こんなものが堂々とまかり通るような制度は民主主義と両立しないと言っているのですよ。
統帥権に関しては、民主的正統性は確かに欠けていますね。だから
改正すべきだった、と284に既に書いてあるんですが。
勅令に関しても、無制限に作れるものでは無いことも説明済みですよ。
補足。9条。「天皇は・・・必要なる命令を発し、又は発せしむ。ただし命令
をもって法律を変更することを得ず」現行の法の政令も似た性質を
持ってますね。議会の議決こそ不要なれど、法律に違反はできない。
そしてなにより重要なことは、これらのことは部分修正で十分解決
できるということです。これも説明済みなんですが。統帥権も
勅令の権能も内閣の下におけばいい。それだけでOKでしょ。
> 国王主権説は否定されているでしょう。
> ↓普通はこうだろ。
>> 国家体制は国王を国家元首とし、国民主権に基づく立憲君主国である
>
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9 あのねぇ・・・ネットでは、いくらでも反対の見解をもつページを
探すのは容易なのですよ。そしてそれが正しい内容であるかは
判然としないのですよ。ネットで調べ物をするときは注意してね。
http://www.japet.jp/nihonjin/london/lo-data.htm 最後に。あなたの書き込みを読んでいると、「大日本帝国
および天皇は悪」という判断が先走っているように読めます。
もう少し冷静に勉強し分析したほうがよいですよ。
さらにいうと、もっと日本国憲法を相対化したほうがよろしいかと。
めんどくさくなってきたので簡単に(ていうか寝ないと)。 >大日本帝国憲法は、ふつう外見的立憲主義と言われるんですよ。 >こうした通説に異をとなえるのであれば、反論する側に説明責任がありますね。 「外見的立憲主義」を通説と考えるのであれば、それが「通説」 と呼ぶに値することを説明する責任がありますよねw 先ほども書きましたが、ネットでちょっと書き込まれていたこと を読んだぐらいで勝手に「通説」にするのはいかがなものかと。 >どこで説明していますか? 275。 >> 天皇の権能が広範に渡っていても、日本国の統治機構に悪影響が無ければ > 天皇の権限は、制約されていて、なおかつ広範なわけですかwww 国語力をつけてください。「天皇の権能が広範に渡っていても」という 表現は、私が「天皇の権能は広範囲だ」と思っているわけではなくて、 あなたに譲歩して、「仮に天皇の権能が広範に渡っているとしても」 という意味です。 えーい今度こそ寝るぞ!
> 天皇制は王権神授説に基づく、という考え方はおかしくないで > しょう。ただ、それが何がいけないのでしょうか。 良い/悪いの話ではなく、民主主義とは両立しないと言ってるの。 だから、日本の「民主化」のためには、全面改正が不可欠であったと。 王権神授説に基づく憲法は民主主義とは両立しませんから、 あなたの言っている「民主化」のためには「部分改正で十分」という意見は 破綻していると、こう言っているわけです。 > 天皇制は王権神授説に基づく、という考え方はおかしくないで > しょう。ただ、それが何がいけないのでしょうか。 「いけない」かどうかではなく、王権神授説のようなものは、民主主義とは 両立しない、と言っているのですよ。 天皇の地位や大権は、王権神授説によって正統化されるわけで、これは 天皇は神聖にして侵すへからすという条文にも現れている。 こうした神権的正統化は、民主的正統化と矛盾するわけでしょう。 したがって、神権天皇制は民主主義とは両立せず、日本の民主化のためには 当然にも、旧憲法の全面改定が必要であったわけです。
> あのねぇ・・・ネットでは、いくらでも反対の見解をもつページを
> 探すのは容易なのですよ。そしてそれが正しい内容であるかは
> 判然としないのですよ。ネットで調べ物をするときは注意してね。
>
http://www.japet.jp/nihonjin/london/lo-data.htm そのページのどこに「反対の見解」がありますか?
そのページの主権についての文章は次のようにあります。
> イギリス国王は,英本国,その海外領土および英連邦諸国の元首であるが,
> 国王の主権は名目的なものである。
これは国王の主権は名ばかりである→実際には国王には主権はなく国民に主権がある、
と言っているわけですから、国王主権を否定しているわけでしょう。
これは私の見解に「反対の見解」ではなく、あなたの見解に反するものでしょう。
再度聞きますが、現在のイギリスが国王主権の国であるというのは誰が主張していますか。
ぜひ引用してください。
297 :
法の下の名無し :2005/07/23(土) 15:26:02 ID:XbwJVV9Q
法学初心者です。 「公法の基本形式について それは何を目的とするのか そのためにどのような手段をとるのか」 教えていただけませんか??
>>297 「公法の基本形式」って?
実際の問題はどう書いてありますか?正確に書かないと答えが出ないよ。
299 :
297 :2005/07/23(土) 18:53:03 ID:ai9h4riN
>>298 これが実際の問題なんですよ(>_<)
基本形式ってゆーのは、
多分私法が個人間の問題について規定してるのに対して、
公法は国家と国民の間の問題について規定している
ってゆーようなことだと思います。
それは行政法の話ではないのか。 公法私法二分論。
301 :
297 :2005/07/23(土) 19:48:01 ID:ai9h4riN
…ってか法学の概論なんですよ。 だから法体系のだいたいのイメージってゆーか… なんか答えにくい質問で申し訳ないです。
どこの先生? 変な問題だなあ
塩か原の行政法の教科書でも嫁 宿題は自分でやれ
304 :
297 :2005/07/23(土) 20:56:39 ID:ai9h4riN
ごめんなさい(;_;)
>>299 「公法の基本形式」ってのがテクニカルタームとして存在してないんだよ。
だから、なんの話かわからない。
公法私法二元論なら、行政法の公法私法の区分の所を書けば良いんだと思うが。
公法を大別する区分、というふうに解釈すれば、 憲法、行政法、刑法のそれぞれを意味するとも取れるけど・・・・ 授業の内容がどういうものか分からないから何とも言えないね。 それとも、私人間の法関係を規制する私法との関係で 国家と個人を規律することを公法の基本形式というんだろうか・・・ ともかく、変な先生だな どこの先生なの?
大体、一行問題に授業にも出ずに答えようってのが無理だろ。 授業聞いてないと出題意図もわからないわけだし。 大人しくノート調達しろ。
308 :
法の下の名無し :2005/07/24(日) 15:15:05 ID:2YwK+X1X
憲法の基本原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの 関係を教えていただけるとありがたいです。国民主権と基本的人権の尊重 の関係はわかるのですが、そこに平和主義が絡むとよくわかりません。 よろしくお願いします。
平和主義ってのは、本来の近代憲法、近代立憲主義とは直接関係ないです。 ただ、20世紀の2つの大戦を経て平和主義思想が先進諸国にも普及したことと、 なによりも日本の場合は敗戦とその後の経緯から平和主義が特筆大書されているのです。 近代憲法の基本原理=国民主権+基本的人権の尊重、となっていて、 これに日本国憲法制定の背景として平和主義が加わるという流れで大丈夫のはずです。 先生によっては、国民主権と基本的人権の前提が平和なのだから、平和主義がすべての 基本だというような立場の人もいますが、その辺は講義ノート見ながら調整してください。
310 :
法の下の名無し :2005/07/26(火) 04:45:34 ID:beLMzKS7
法人の人権享有主体性について、「人権」と、「憲法上の権利」の区別が 関係するというのはどういうことかわかりません。ぜひとも教えてください。
>>310 まず、人権と憲法上の権利の区別をする。両者を区別しない立場が多いが、両者を区別するなら、
さしあたり下記のように区別することにする。
人権=自然人である人間が、人間であるという事によって当然持つ権利。この権利は自然人のみに
認められる。
憲法上の権利=憲法によって保障される権利。この権利は自然人のみでなく、法人にも認められる。
両者を区別しない立場でも、権利の性質上自然人のみに認められる権利、権利の性質上法人にも
認めらる権利という分け方をするので、具体的にどの権利が法人には認められず、どの権利が法人に
認められるかについての区分はあまり違いがない。
日本国憲法には 人権に対する法律の留保は存在しないって書いてあったんだけど 人権に関わらない法律の留保ならあるの?
313 :
法の下の名無し :2005/07/28(木) 23:48:20 ID:iAgNM+Pp
夏休みのあとに試験があるのですが 手元には シケタイ 芦辺 百選があります (問題集の購入も検討しています) どのように使って行けばいいでしょうか? 百選も読むだけでは不安なので何かしたいのですが みなさんはどう活用されていたのでしょうか また、シケタイをまとめたりする必要はありますか? 論証カード覚えたりとか… よろしくお願いします。
>>313 あなたがどのレベルどういった形式の試験を受けるが判明しないので
なんとも言えませんがシケタイは芦辺を司法試験対策に再構築した本なので
どちらか一つをメインにしたほうが良いということくらいしか言えないです。
>>312 法律の留保、ていう言葉の意味をよく考えなさい
人権に対する法律の留保は存在しないってどういう意味だ。 とりあえずどこに読点打つのか。
317 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 00:02:01 ID:awP1Skgq
憲法の問題とは少し違うかも知れませんが、成人を越した後で国籍を2つ有することはできますか?
318 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 00:31:43 ID:7r72RtWe
>>317 「有する」っていうのは、もともと重国籍者たる者が重国籍を
保持し続けるという意味かな?新たに2番目の国籍を取得すると
いうことかな?
両方の場合について教えてもらえますか? 日本人がアメリカで生まれた場合は両方の国の国籍を有し、成人時にどちらかの国籍を選ぶらしいのですが、他国の場合どうなるのかとかの詳細や純粋に二つ以上の国籍を有することができるのか知りたいです。 私は憲法上、不可能だと思いますがご享受ください。
320 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 01:05:58 ID:ZvRlQN/N
>>318 もともと重国籍である場合、保持が可能なケースが多い。日米重国籍の
場合、国籍選択義務(日本国籍法14I)があるが、14IIにより日本国籍の
選択届をしても米国籍は消滅しない。それに対して、日韓重国籍の場合、
22歳までにいずれか一つにしなければならない(韓国国籍法も22歳までに
重国籍を消滅させるとの立場をとっているため)。
日本の憲法・法令で外国の国籍を強制的に消すことはできないから、重
国籍を保持できるかどうかは相手国の憲法や国籍法によることになる。
重国籍に関しては、まず国際法を勉強したほうがいいよ。
日本人が成年後に新たに2番目の国籍を取得できるのは限られたケース
のみ。例えば、日本人女性がイラン人男性と婚姻すると自動的にイラン国
籍が付与される。
321 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 02:45:18 ID:awP1Skgq
では先に自分が述べたような例で、日本国籍を選択しても米国籍は消滅しないということですか? となると日本国籍法における国籍選択とはどのような意味があるのでしょうか?
322 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 03:15:06 ID:zr1RWE8h
質問です! 私人間効力の判例及び通説はすべてが間接適用説をとっているんですか?
>>321 国籍については、日本国内では日本法が適用されますが、相手国については相手国の法が適用されます。
結局は当該国内法の適用範囲の問題なので、それ以上はなんとも言いようがないです。
>>322 私人間効力について、通説は間接効力説。判例についても間接効力説とみるのが一般的です。
ただ、間接効力説もどの程度人権規定の趣旨を生かすかのさじ加減の幅が広く、三菱樹脂事件を
「無効力説と変わらない」と評する学者もいます。
324 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 18:04:49 ID:zr1RWE8h
>>323 どうもです!
もう1つ質問したいんですが、憲法の論述で通説は〜であるという文を入れる場合、文末にもってきたほうがいいんでしょうか?
325 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 23:04:04 ID:AHrqIiq5
>>320 日韓の2重国籍の場合、韓国の国籍を放棄しないと、
兵役の義務は課せられるのですか?
もし、課せられるとして、それを無視したらどうなるのですか?
326 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 23:31:50 ID:AHrqIiq5
>>253 以下
難しくてよく分からなかったのですが、
>>253 さんの定義からすると
人権規定がおかれていない憲法は、「自称」憲法に過ぎないのでしょうか?
例えば、基本的人権法が制定され、そこには、日本国憲法第3章と全く同じ
規定があったとしても、憲法典の中に人権規定がなければ「自称」憲法に過ぎないのでしょうか?
327 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 00:08:25 ID:VnAIQdNY
>>321 >>323 日本国籍を選ぶと同時にアメリカ国籍を放棄する手続きを
することを国籍法は求めていると思いますが。
328 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 00:22:37 ID:JeKYWjl0
>>327 国籍法は、アメリカ国籍を放棄することまでは求めていないと思うが。
ちなみに、戦前の日本では、アメリカ国籍を放棄せず、その結果、
アメリカ軍に徴兵された場合、必然的に日本国籍を失うことになった
(と、どこかで読んだ記憶がある)。
329 :
国籍法 :2005/08/01(月) 00:27:58 ID:JeKYWjl0
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
>>321 >>323 さんが正当に指摘するように、
日本国籍を、選択の宣言により選択した場合、当該宣言が、他方の国の
国内法上どのような効果を持つかは、当該国の国内法の規定に委ねられている。
だから、16条の規定があるのだと思う。
330 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 10:19:13 ID:gyaSLv5Q
>>325 日本に永住資格がある者は徴兵の対象にはならない。韓国在住者は徴兵の対象。
>>327 >>329 さんのおっしゃるとおり。16Iは訓示規定にすぎない。
331 :
323 :2005/08/01(月) 11:04:08 ID:O/YVxhSE
>>324 「これこれの見解があり、これが通説である(通説もこの見解である)」
「通説の見解はこれこれである」
「これこれの見解がある(通説)」
など、学説のいろいろがその意味や相互関係を明確に把握できていて、通説はこれ、少数説はこれ。と、
理解が正確であれば、少なくとも大学1,2年レベルなら上記の書き方どれでも良いでしょう。
担当教員の好みはあるかもしれませんが、そのあたりについては一度担当教員に質問してみるのが
良いと思います。話好きな教員ならいろいろと教えてくれると思います。
332 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 11:25:07 ID:Oaspbow3
北海道在住の方で憲法に詳しい方いませんか? 憲法の基本的な知識がしっかりしている方 時給数万円のバイトがあります。至急募集しております。
333 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 16:52:30 ID:T+jGzNG4
結局、特殊な条件下を除いた場合に二つ以上の国籍を有することは可能なのでしょうか? 日本国籍法はあくまで放棄を促す程度で、強制力はないのでしょうか?
334 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 18:56:39 ID:UaYYLT3b
>>331 ありがとうございます!
また聞いてみます
既出ですが、公共の福祉と私人間効力の違いがどうしても分かりません・・。 どなたか教えて頂けますか?
337 :
323 :2005/08/10(水) 23:34:50 ID:CLaahzOF
>>336 違いと言われても本来別物なので、説明しにくいです。
公共の福祉は基本的人権の制約原理ですが、私人間効力は基本的人権の妥当範囲域の問題です。
どちらも基本的人権の保障の限界に関連していますが、カテゴリーとしては別次元です。
これで満足できなければ、あなたなりの理解をアップして見ていただけませんか?
それを前提に議論しましょう。
338 :
336 :2005/08/11(木) 21:32:37 ID:rp//Mktg
レスありがとうございます! 別次元ですか・・根本自体が理解できてないのかもしれません・・ 私の中のイメージとしては 公共の福祉も私人間効力も「人権と人権のぶつかり合いを調整する」 と考えれば、混乱してしまいます。 たとえば、出版社の表現の自由と一般人のプライバシー権が衝突した時 、公共の福祉によって制限しますよね?・・ これは、私人と私人の人権の衝突なのに、なぜ私人間効力が使用されないのでしょうか? 的外れでしたら、すみません・・。
こう考えてみてはどうか。 出版社の表現の自由と一般人のプライバシー権が衝突した時、第一義的には、これはプライバシー権を争うという、 民事上の紛争、不法行為を巡る争いとなる。損害賠償で片が付くのであれば、それはそれだけの話だ。 ただの私法上の権利が争われているにすぎない。 「基本的には」プライバシー侵害などに対して損害賠償を求めることは、表現の自由の制約ではないと考えられる。 さて、裁判権力が出版社の表現の自由を制約する−たとえば出版差し止め−としよう。 これは、私人と私人の争いと言うより、私人の利益を代弁する国家と出版社の争いであり、 これは人権問題となる。背後に私人がいようがいまいが、さしあたって国家権力が特定私人の表現の自由を 制約していることには変わりなく、結論としこの差し止めを認める認めないは別として、人権問題となる −勿論、私法上の問題で「も」ある。人格権という概念は公法・私法にまたがっていると考えられる−。 こりような問題を私人間効力論の問題といえるかどうか。少なくとも言ってはいけないと言う理由はないとは思う。 私人間で人権問題が争われているのだから。 しかし、通常これらを私人間効力論とはあまり言わない。なぜかと言えば、 ここで言う私人とは対等な私人の関係、直接的に利害関係のない私人同士の関係にある私人と言うより、 事実上支配・従属関係にあるような私人同士の関係にある私人−例えば主人と奴隷、雇用者と被雇用者−であり、 私人間効力論はこのような国家と私人の関係と近しい性質を持った関係に適用される理論だからであると思われる。 例えば、企業内部での政治活動の不自由の問題は私人間効力論の問題となるだろう。
340 :
323 :2005/08/12(金) 13:54:39 ID:VkkKWPi3
>>338 すでにレスが付いているし、大体はその通りなんで、もし339氏のレスで理解できなかったら
「まだわかりません」とレスして下さい。改めてレス付けます。もし、理解できてれば問題なしです。
341 :
336 :2005/08/14(日) 10:48:57 ID:OBBS1KOS
342 :
法の下の名無し :2005/08/31(水) 01:32:02 ID:AMuI1L9W
343 :
法の下の名無し :2005/09/01(木) 15:11:17 ID:qAWNFyEP
344 :
法の下の名無し :2005/09/13(火) 09:25:01 ID:YTvjMvu/
経済的自由の積極目的規制についての合憲性判断基準で ・目的が正当であり、手段と目的の間に合理的関連性があるかどうか。なかったら違憲(合理性の基準) ・当該規制措置が著しく不合理であることが明白であるかどうか。あったら違憲とする(明白性の基準) ↑2つあるんですが、 経済的自由の積極目的規制の合憲性判断基準は何かを問われた場合、どちらを答えればいいんでしょうか?
345 :
法の下の名無し :2005/09/13(火) 20:34:09 ID:avSd0f7X
まず、憲法の教科書を読んでもまったく意味がわからないという人は、単に文章が読めないことが原因ではなく 憲法の思想の背景にある歴史が理解できてないからだと思う。 憲法に限らず、日本の法学は西洋の法学を継受したのだから、西洋史の特に絶対王政が倒れて市民社会が 形成された時期の歴史をよく読んで理解しておくことが必要だと思う。 法の支配にしても立憲主義という考え方にしても市民革命の経験と成果が前提で語られているものだからね。 まあ、人類普遍の原理だなんていってるけど、これは西欧人の歴史的経験がグローバルスタンダードにされて しまったんだね。日本人にはさっぱりピンとこない話だが。
346 :
町田 :2005/09/13(火) 20:48:59 ID:rxArSEqf
明日違憲判決出しますよ 楽しみにしててね
347 :
法の下の名無し :2005/09/14(水) 04:55:12 ID:l2UBUPfN
在外邦人の選挙権訴訟ね。 でも公選法の違憲判断自体よりも確認訴訟の適法性や、 在宅投票制度の判例の扱いを含めた国家賠償に関する判断のほうが 判例としては広範な影響力を持ちそうだ。
348 :
法の下の名無し :2005/09/14(水) 22:58:26 ID:tZoQVWkt
答えられるか? 3人で一泊3万円の部屋に泊まることになった。 前払いで3万円を払ったが、後で主人が2万円の部屋に 案内してしまったことに気づいた。そこでバイトに1万円を 持たせて返してくるように言いつけた。ところがこのバイト、 7千円を自分のポケットに入れて、3千円をお釣りとして 返してしまった。 3千円のお釣りが帰ってきたので、払った宿代は27000円 バイトが盗んだお金は7000円 合計すると27000円+7000円=34000円 最初に払ったお金は3万円なのだが、余った4千円は どこから生まれてきたのでしょう?
そんな長々と書かなくても。 俺が千円を店主に払ったら、ぴったりだった。 俺が払ったのは千円、店主が受け取ったのも千円。 なんと合計二千円。 一気に倍だ、すごいだろ。
351 :
法の下の名無し :2005/09/15(木) 21:49:54 ID:f748gv9N
「基本価値秩序としての憲法」って何でしょうか? お願いします。
352 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 05:03:17 ID:J0HGDKTP
「法律上の争訟」という概念の説明として、 当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、 それが法律を適用することにより終局的に解決できるもの という一文が出てきますが、「権利義務」と「法律関係」って同じ意味じゃないんですか? 民法で「法律関係」という語が出てきたとき、それは平たく言って、「権利と義務という観点から私人間の 生活関係を眺めたもの」というような説明が出てきたんですが、その理解を前提とすると、先の文章は 同じことを2回繰り返してるのに「ないし」で節を結んでるのがよく理解できないんですが・・・。
>>352 言われてみれば・・という気もする。
漏れは,その定義の「権利義務」は,債権債務とか刑罰権のことで
「法律関係」は,親子関係や職務上の地位とかのことをイメージしてる。
まぁ,截然と区別できることなのかはさておきだが。
「ないし」についてだが,別個のものの並列を示す「及び」よりは,
ひとつながりのものの"幅"を示す「ないし」の方がより適当だと思うの
で判例の言い回しは悪くないと思ふ。
354 :
法の下の名無し :2005/09/24(土) 16:09:09 ID:prOThWCq
日本には死刑の次に無期懲役という重い刑罰が あるが先進国では外にも無期懲役制度はあるの? 米は終身刑だけど…
355 :
法の下の名無し :2005/09/24(土) 18:11:46 ID:kT9Jr/2z
>>354 終身刑でも仮釈放のある終身刑もあるよ。
ずいぶん下がったな あげ
357 :
法の下の名無し :2005/11/04(金) 21:53:10 ID:mNL5lvUl
>>351 2ヶ月前のカキコにレスするのもなんだが、教科書ぐらい嫁
359 :
法の下の名無し :2005/11/20(日) 18:06:46 ID:9S3GkdmK
今日の法学検定の解答っていつ日弁連のページにでるんですか?
360 :
■■■■【要 だいじ】■■■■ :2005/11/24(木) 01:01:56 ID:6SABiky8
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「条約が国法の上に君臨している」
ここが この国のあり地獄であり かつ 不平等条約であることの論拠である (要)
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ゆえに
http://ここが 憲法9条だけでの議論は無駄であることの証拠の「文」である。 この「文」を探すことー>(要)/
***********************************************************************************************************
URL::
http://b4.spline.tv/br0kn_filses/ 勉強 !!勉強 !! また勉強 !!3・4がなくて死ぬまで勉強 !!
***********************************************************************************************************
361 :
法の下の名無し :2005/12/02(金) 06:04:20 ID:40PTq7bH
憲法について、ド素人なのですが、アメリカ進駐軍投下憲法の「日本国憲法」と、今の「アメリカ合衆国憲法」の 違いを、どちら様かご教授ください。 スレの流れを乱しているかもしれません。お詫びいたします。
とりあえず思いつくのは 日本みたいに詳細な人権カタログを持っていないからその補完をDoe Processでやっちゃう 修正1条の射程は日本の21条の射程よりもぜんぜんでかい アメリカは州の連邦だからその分憲法ないしその規定の構造が異なる ぐらいかな。参考になるか分からんけど。
363 :
法の下の名無し :2005/12/07(水) 03:50:01 ID:4b5tO30p
質問なんですが、日本国憲法第99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」 とありますが、国民はなぜ憲法を尊重し擁護する義務を負わないんでしょうか?
364 :
法の下の名無し :2005/12/07(水) 08:00:05 ID:6wBKr+jw
365 :
法の下の名無し :2005/12/07(水) 12:12:16 ID:mEUHl0Ue
人権カタログという言葉にものすごい違和感を感じるのは 私だけですかねw? カタログって何よw 商品じゃないんだし。
>>363 国民に憲法尊重擁護義務を課すと、憲法を否定するような団体は禁止すべきということになり、
ドイツの闘う民主制みたいになる。
日本は闘う民主制をとらず、価値相対主義に徹したんだね
367 :
法の下の名無し :2005/12/13(火) 18:08:34 ID:7NuDO+Oy
シケタイは大学の試験には少し難しいでしょうか? ほかに大学の試験レベルの参考書があれば教えてください!
368 :
法の下の名無し :2005/12/13(火) 18:11:29 ID:kBZxaBqQ
質問です。 確か中学の時、憲法の勉強で人は好きな国で暮せるだか、好きな国籍を取得できる みたいな節があったはずなんだけど、それ覚えてる人いません? できたらその節を教えてほしいんですが
369へ、 第二十二条の第二項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 日本国籍を捨てることは確かにできるけど、国籍を離脱する場合は他の国の国籍を直ちに取得できる状態もしくは既に持っている状態でなきゃダメだよ。 ただ単に日本国籍を捨てる→無国籍になるというのは認められないからね。
363へ、第九十九条の憲法尊重擁護の義務が国民に無い理由は単純に憲法が国家権力を制限するための基本法だからです。 だから憲法を守る主体は国家権力である。 国民は国家権力ではない、よって憲法を守る主体ではない。 だから守る義務が無い。 連投スマン。
373 :
法の下の名無し :2006/01/04(水) 20:02:55 ID:Uwmx1HwJ
罪を犯したものとして 起訴された者 有罪の判決を受けた者 刑に服している者 また有罪の言渡しを受けて公民権を停止された者 などを許して放免し 刑罰を減じ 刑罰の執行をやめ また公民権の復活を確認証明すること。
374 :
法の下の名無し :2006/01/05(木) 23:50:29 ID:fL/avOQt
代理母出産制度というのは、どのようなものでしょうか?
375 :
法の下の名無し :2006/01/06(金) 01:08:34 ID:6T7BUhNf
去年10月に会社辞めたんですが、国民健康保険を3ヶ月かけてません。 もし、次の仕事を見つけたら、未払いの3ヶ月分は払わないといけないのですか?
スレタイ確認してから書き込もうね
申し訳ないですが自民党が11月22日に新しい憲法草案を発表しましたよね? あれをPDFじゃなくてhtmで読める場所ってありませんか?
378 :
法の下の名無し :2006/01/06(金) 23:13:22 ID:tjDWzWwK
スレタイと関係ないのが多いねw
379 :
法の下の名無し :2006/01/07(土) 00:26:46 ID:6mHRZG/S
あまり法を学ぶと、屁理屈ばかり得意になる。 気をつけろ
2chやりすぎてその屁理屈以下のサリンガス理屈を並べるアホは うじゃうじゃいるわけだが
381 :
法の下の名無し :2006/01/07(土) 18:48:20 ID:6mHRZG/S
>>380 のような真性の池沼理屈を並べるアホは、
確かに多い。
>>381 あれ、ちょっと傷ついちゃった?もしかしてw
383 :
法の下の名無し :2006/01/09(月) 20:31:47 ID:esyauat6
憲法14条の、すべて国民は、法の下に平等であつて、「人種〜門地」により、・・・・差別されない。 とあるが、「人種〜門地」は例示列挙とされているが、限定列挙として解釈 して、学歴や身長で差別しても違法性は無いんじゃないかね?
384 :
五十川卓司 :2006/01/09(月) 23:41:40 ID:x7xO5EWC
学歴・・・・・選別 身長・・・・・区別
385 :
法の下の名無し :2006/01/11(水) 20:00:27 ID:SDO7tnub BE:54986832-
個々人の有する一定の差異事由と、差異的取り扱いの対象となる事柄との間に 合理的関連性があるかどうかが問題。平等/差別は関係的に決められる。
>>383 憲法14条には直接違反しないことになるね。
ただ憲法14条の直接の射程が限定列挙説により列挙されたものに限定しても、
憲法14条は国政上の要求される「平等原則」を具体化したものだと考えれば
なお「平等原則」を根拠に学歴や身長による差別を違憲だと考えることは
できると思う。
まあそれだと例示列挙説とほとんど差はないんだけどね。
387 :
法の下の名無し :2006/01/13(金) 02:07:28 ID:KPphFYMs
日本国憲法第13条の感想をかくんだけどなんて書いたらいいかわからなくてだれかおしえてください(>_<)
感想なんだったら、「憲法13条ってなんか好きかも」とでもかいておけば?
389 :
法の下の名無し :2006/01/13(金) 08:57:36 ID:cbH2InSO
政教分離について勉強する時、 津地鎮祭訴訟と愛媛玉串料訴訟と創価・公明の関係を学んどけばOKですか?
390 :
法の下の名無し :2006/01/15(日) 09:37:48 ID:OBkivvpw
肖像権と被疑者の写真撮影 個人は憲法13条により 私生活上の自由として 容ぼう等を撮影されない自由を有している。 警察等の防犯カメラは違法である。
391 :
法の下の名無し :2006/01/15(日) 23:06:45 ID:EuFfSQi5
13条論ね。加藤・只野編『現代憲法入門ゼミ50選』で、 岡田さんがいい議論してるよ。 わかりにくいけど、深いよ。
この本入門ゼミとか言っておきながら結構レベル高いこと言ってるよな。
393 :
ゆうすけ :2006/01/16(月) 21:16:14 ID:VTZRJZvT
こんにちわ★テストの問題で分からないところがあるので、親切なかた教えていただかないでしょうか? みなさんの意見をお願いします。 1.日本国憲法は外国人の手によって作られ日本国民に対して押し付けられた 憲法であるから、それにかえ自主的憲法を制定すべきだとする見解について論評してみて下さい。 2.憲法14条1項後段の人種・信条等の列記事項のもつ解釈上の意表について論じて下さい。 3.憲法25条の1項の規定はすべて国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう 国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対し て具体的権利を贈与したものではないとする見解について論評してみて下さい。 4.公衆浴場法の定める距離制限につき許可制(適正配置規制)は憲法22条1項に違反し ないか論じてみて下さい。 5.事実についての報道の自由は憲法21条の表現の自由に含まれるか国民の「知る権利」 の観点をふまえて論じてみて下さい。
1以外はだいたい教科書読めばそのまんまかいてあるだろ。
395 :
法の下の名無し :2006/01/17(火) 00:55:40 ID:hlv5T6io
2chによくhotmailのアドレス晒すよなw
396 :
名無し :2006/01/17(火) 11:20:05 ID:PK+o/PQl
参政権について質問させてください。 かつては平等選挙が普通選挙の一部として扱われていましたが、 最近は意図的に分けているそうですが、何故分ける必要があったのでしょうか?! 投票価値の不均衡が目立ってきているからのようにも感じますが・・・
397 :
法の下の名無し :2006/01/17(火) 15:15:45 ID:SdCwA6DK
教えてください。 読み方を 足皮(行的両院制)。
>>397 跛行的 ハコウテキ
399 :
397 :2006/01/17(火) 15:34:55 ID:SdCwA6DK
ありがとう
400 :
法の下の名無し :2006/01/31(火) 14:58:31 ID:6mFxBPe6
日本国憲法を勉強している学生です。 少し分からないことがあるので質問させてください。 公共の福祉で 内在的制約原理→自由国家的公共の福祉 政策的制約原理→社会国家的公共の福祉 と考えていいのでしょうか?
401 :
法の下の名無し :2006/01/31(火) 15:23:41 ID:EPqHunwr
基本的人権の基礎理論にて、自由権と社会権の違いというと、 自由権 ・国家の拒否 ・消極的不作為要求権 ・夜警国家 ・18世紀権 ↓ 社会権 ・国家の関与 ・積極的要求権 ・福祉国家 ・20世紀権 …以外に何かありますか? 自由権と社会権の違いがよく分からなくて。
402 :
法の下の名無し :2006/01/31(火) 17:01:52 ID:6opn0fUM
法学部がいかに存在価値を持っていないかわかるな。 普通教えるべ
普通その程度自分で学ぶ
404 :
法の下の名無し :2006/02/03(金) 14:49:42 ID:AUXYxcgq
「国民主権のあり方としての代表制の考え方は一義的ではないが、 この代表制の考え方と関連させて国民のより広い政治的参画の方法について論じよ」 という問題が憲法の授業の宿題で出ました。 この場合の論点は何ですか?
一瞬しか考察してないけど 直接民主制と間接民主制について説明→直接民主制導入の可能性について論じては? 首相公選制とか住民投票とか。
406 :
法の下の名無し :2006/02/05(日) 09:37:23 ID:nmtSt9d/
憲法9条の 軍備の概念は日本人が決めるのか? 外国や国連が決めるのか?
407 :
法の下の名無し :2006/02/05(日) 12:27:22 ID:hsPM8n2k
現行憲法は無効だ。占領管理法としてGHQが造った。 日本の憲法として有効になる理由がない。
408 :
法の下の名無し :2006/02/05(日) 14:52:16 ID:NyU60QW1
憲法革命です。
409 :
幼女A :2006/02/07(火) 01:54:59 ID:NHFVFd+y
憲法9条にある「戦力の不保持」についてなんですが 自衛隊は立派な戦力ということで違憲なのではないでしょうか? 生存権とかにかんけいしてるんでしょうか?
違憲って決めるのは最高裁だ、憲法に書いてある。
憲法革命ってなんですか?
質問じゃないんだが、さっき国会中継の中で内閣法制局長官が「文言」を「ぶんげん」と言った。 こういうのはなあ・・・
413 :
法の下の名無し :2006/02/11(土) 18:21:54 ID:yOwCZ5Mc
最高裁判所が憲法違反したら誰がどうやってチェックするんですか?
国民審査です。 ただ、すぐにやめさしたいのなら(影響力を小さくしたいなら)、ルー ズベルトがやろうとした「court packing plan」をやるしかないであろ う。
弾劾裁判所って言葉をそういえば聞いたことがある
416 :
法の下の名無し :2006/03/03(金) 20:25:33 ID:7XqNqHMM
公共の福祉のためになされる 合理的な制限に服するとは 自由を保障とした条文の制限でもある。
417 :
法の下の名無し :2006/03/03(金) 22:15:08 ID:6POMYPOj
現行憲法は無効。占領管理法として扱え。 憲法として完全に無効!
418 :
法の下の名無し :2006/03/04(土) 23:48:52 ID:L5jXUpqc
明治憲法の政治的特質って何ですか?
419 :
法の下の名無し :2006/03/06(月) 07:18:07 ID:CsCy+OTs
無効論が流行ってきてる・・・・・・・・・・
420 :
法の下の名無し :2006/03/12(日) 19:01:44 ID:a9jtjXCF
セクシャルハラスメント 挨拶代わりに女子社員のお尻を触ったり いやらしい目つきで胸や足などを見つめたりすると すぐにでも訴えられかねない こ時勢です。
421 :
法の下の名無し :2006/04/09(日) 17:26:37 ID:z3XlQ0Np
このスレに憲法の条文のゴロ書いてもいいですか
424 :
法の下の名無し :2006/04/12(水) 16:55:25 ID:LM9gRLbW
「愛国心」 上から押しつけるもんじゃないだろ? 中身を「権力者への忠誠」にすり替えるな。 自然な母国愛や郷土愛、自国選手への応援といった意味での「愛国心」と、 権力者側から声高に叫ばれる、まやかしの「愛国心」と。 皆さんこの2つはきっちりと区別しましょう。不逞の輩どもは意図的にない混ぜにしてきますよ。 権力者側から「愛国心」という言葉が、声高に叫ばれるとき、 そのすり替えられた本当の中身=「権力・権力者への忠誠」に、本当に注意しましょう。
スレごと法学板から追放したいな
>>418 主権概念を否定し、天皇大権を含む全ての権力を「法」の支配下においたもの。
ただ、維新の元勲らの「軍を政治の下に統制できる」という自信過剰から
軍に対する明文の歯止め規定が設けられていなかったがために、
元勲らが去った後に軍の暴走を止められなくなった。
政教分離で卒論かかにゃならんが同じようなのしか見つからんな。 無理やり靖国問題にもってくかw
突然ですみませんが、「法の正義」とは何か教えていただけないでしょうか?
429 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 21:40:53 ID:DmZY6dOz
CPEは日本国憲法で合憲になりうる?
どの人権を、どういう意味で侵害するんだ?
431 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 00:59:47 ID:WvQ7kp0k
14条25条28条
432 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 14:51:25 ID:1FNK4ohz
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 憲法って上のような感じの文が多いけど、なんかおかしくない? 主語が「武力による威嚇又は武力の行使」になってる。(W 主語は「政府は」で「武力による威嚇又は武力の行使」は「放棄する」の目的語でしょ。 最近改正された民法なんかはしっかりとした文章なんだけどねぇ。
国際紛争を解決する手段として用いなければ武力を行使しても良い つまり国際紛争を引き起こすのに武力を使用するのは合憲であるw
434 :
五十川卓司 :2006/05/13(土) 17:25:15 ID:udATi7B0
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 政府は放棄する、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決する手段として。
>>432 主語と主題は違う。日本語の文法を勉強しなおせ。
日本語の問題というより、英文和訳の問題かと。
439 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 03:12:34 ID:dn7389Gy
流れを断ち切って申し訳ないんですが、質問です。 判例が言っているわいせつ性の要件は、そもそもどうやって導いてきたんでしょうか。 自分がいくつか本を調べた限りでは、「判例では、・・・・・と言っている」と、いきなり 結論からしか書いてないもので。
440 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 03:35:29 ID:S7DsMAC0
法学の伝統に基づく直感
441 :
法の下の名無し :2006/05/26(金) 00:36:29 ID:uequmjMA
わいせつ性の論証って見たことある?
442 :
法の下の名無し :2006/05/26(金) 05:43:27 ID:LS8n/nWY
>>441 おまえいろんなとこに湧いてんな。
論証という言葉を辞典で引いてから質問した方がいいよ。予備校に翻弄されすぎ
443 :
法の下の名無し :2006/05/28(日) 01:24:54 ID:7jW5qJlp
すいませんが質問です。 憲法の私人間効力の問題で間接適用説に立った場合、 私人間に憲法を適用する基準はどのようなものなんでしょうか? 条文上直接適用できるものもあるのはわかるのですが、 私人間であったら憲法全て間接適用していいわけではないですよね? 間接適用するケースと間接適用しないケースの区別基準がわからなくて困っています。 どうか教えていただけないでしょうか?
444 :
法の下の名無し :2006/06/16(金) 03:42:04 ID:kKtMQ89X
渡辺重範先生は比較憲法学の権威として海外でも知られている。
445 :
法の下の名無し :2006/06/25(日) 16:10:35 ID:GKuBPwH/
砂川事件について質問したいのですが、最高裁の判決はようするに、 「原判決は安保条約は違憲と判断しているけど、統治行為論からすると安保条約の合憲性を問うのは無理。よって原判決を破棄・差し戻し」 ってことでいいんですか?
『取消と登記』について教えて下さい。お願いしますっ!
448 :
法の下の名無し :2006/07/08(土) 11:00:09 ID:q7HH6mAj
449 :
法の下の名無し :2006/07/13(木) 02:17:34 ID:Vvugn7nw
渡部昇一やけにはしゃいでるなあw テレ東の「新世紀歓談」がなくなっちまったからこことそのスポンサーの 世界日報が主戦場か?
450 :
名無しさん :2006/07/13(木) 10:19:00 ID:Qt7bftuj
オレの嫌いなヤツに2種類ある。 一つは、『平和憲法を守れ』とだけ主張し、北朝鮮のミサイルはどうするんだ 公海上で日本人が拉致されたらどうするんだという質問にはいっさい答えないヤツ もう一つは、『チョン死ね』だの『チョンはうざい』だの 便所の落書きのようなレスをするヤツ どーにかならんのかこいつら
451 :
法の下の名無し :2006/07/13(木) 10:22:00 ID:jpae8m7k
憲法なんてカタイ話……と敬遠した人、ちょっと待って! どんなに英語を覚えても、会話に必要なのは話題。テロやイラク戦争などのニュースが多い昨今、 外国人の友人達が白熱したトークをしていても、会話についていけない今回特集担当の私は英語力不足を言い訳 に開き直っていました。ところが、日本語の流ちょうな友人と日本の憲法の話になっても、憲法のことが イマイチわからない。うーん、これって日本人として恥ずかしいかも……。 そういえば、憲法って英語で何て言うの? 第9条は? 今回の特集では、そんな私に友人が薦めてくれた映画をご紹介します。その名もズバリ 『映画日本国憲法』。アメリカ人監督が世界の知識人たちに日本の憲法についてインタビューをする、 というちょっと変わったこの映画のキャッチコピーには「世界から見た日本国憲法」とあります。これを見れば、 憲法のことが学べて、英語の勉強にもなって、さらには視野が広がる!? 折しも今年は憲法公布から60年。この節目の年に、憲法と日本について、少し考えてみませんか? 第1部では憲法記念日に開かれた上映会のレポートを、第2部ではジャン・ユンカーマン監督のインタビューをお届けします。 2006 年5月3日。憲法記念日であるこの日、東京都江戸川区にある小岩コミュニティホールでは、 「メイシネマ祭」という映画祭が開催されました。「愛と平和」をテーマに世界中の映画を集めて上映するこのイベントは今年で10回目。 毎年若者からお年寄りまで、年齢や立場の異なるさまざまな人たちが訪れるそうです。 私たち取材班と一緒に上映会に参加してくれたのが、この映画を薦めてくれたオーストラリア人のマット・イネスさんと アンドリュー・ベバリッジさんです。日本語が流ちょうなお二人は大の日本好き。彼らの映画の感想もお楽しみに。 今年の「メイシネマ祭」上映作品のリストに名を連ねた『映画日本国憲法』。 2005年に公開されたこの作品は、日本の憲法について、海外のさまざまな人たちが語るというユニークなインタビュー集です。 海兵隊員として沖縄に駐留した経験を持つアメリカ人政治学者、 憲法草案作成に携わった旧GHQの民生局員、旧日本軍による被害の実態を取材し続ける中国人映画監督……。 12人の出演者たちのプロフィールを眺めるだけでも、彼らがいったいどんな視点で日本国憲法を語るのだろうとワクワクしてきます。 そうこうしているうちに、いよいよ上映スタート。 政府の行為によつて 再び戦争の惨禍が起ることの ないやうにすることを決意し、 ここに主権が国民に存する ことを宣言し、 この憲法を確定する (日本国憲法前文) 静まり返った場内に憲法の前文がスクリーンいっぱいに表示され、戦争を経て今の憲法ができた、 という歴史の重みを再認識させられます。その後画面は一転し、軽快な音楽とともに アメリカ、フランス、レバノン、韓国、中国……世界各地の知識人たちが日本国憲法について語る姿が、テンポよく映し出されます。 これまであまり身近に感じることのなかった憲法ですが、法律とは違い「憲法とは国民の権利を守り、 国家の力を抑えるためのもの」と気づき、急に親しみがわいてきました。 現行の憲法は“アメリカからの押し付け憲法”という批判をよく耳にしますが、 日本からも政府と民間からの憲法草案が出され、国会で協議されたうえで決まったという事実、 さらには“憲法を押し付けた”といわれるアメリカが朝鮮戦争のとき、 「日本に平和憲法を作らせたのは誤りだった」と改正を求めたことなど、 最近のニュースを読んでいるだけではわからない事実をたくさん知りました。 はたして、観客の皆さんはどのような感想を抱いたのでしょうか? 上映後の声を聞いてみました。 「『憲法9条はアジアに対する謝罪文である』という言葉が印象的でした。ぜひ、若い人たちに見てほしい。 戦争を二度と起こさない世の中にするためにも」(Y.Yさん/70歳) 「自分の国の憲法のことなので、以前からこの映画を見たいと思っていました。 憲法9条の改正は世界的にも注目されている国際問題だということを知り、驚きました」(Y.Kさん/25歳)
452 :
法の下の名無し :2006/07/13(木) 10:22:40 ID:jpae8m7k
アメリカは世界中に700もの基地を持っていることや、冷戦時代にアメリカが日本に平和憲法を手放すよう求めたことなど、
興味深い事実をたくさん知ることができました。映画の中でも指摘されたように、
結局のところ日本国憲法は、終戦から冷戦が始まるまでの2年間だけ、アメリカと日本の同盟の証しとして機能したということ。
でも、それから今日まで一文も変えられることなく残り続けたということは、将来を見据えた、
実に前向きな憲法だと言えるのではないでしょうか。
(マット・イネスさん/34歳 グラフィックデザイナー 日本在住7年)
『映画 日本国憲法』は、日本のすべての若い人たちが、今こそ見るべき大切な映画だと思います。
というのも、この映画は、国の支援を受けた教科書に書かれた美辞麗句と、
マスコミ連中によるヒステリーとの間にある溝を埋めてくれるからです。憲法改正、特に9条の改正は、
軍事行為の合憲性だけでなく、国家のアイデンティティーにもかかわる問題です。日本は、世界からどう見られたいのでしょうか。平
和を愛し、外交によってのみ危機的状況を回避しようとする国でしょうか。それとも、当然のように軍事力を行使する
“普通の”国でしょうか。
(アンドリュー・ベバリッジさん/34歳 私立高校教師 日本在住9年)
最後に、「メイシネマ祭」を主催した藤崎和喜さんにコメントをいただきました。
「メイシネマ祭」では毎年、「平和」をテーマにさまざまな映画を上映しています。
『映画 日本国憲法』は、昨年の公開時に見て印象に残っていた作品でした。
「日本国憲法とは何なのか」を、これほどわかりやすく、堅苦しくなく描いた作品は珍しいですね。
多くの日本人にとって「遠い存在」である憲法が、この映画を見た後は、身近なものに感じられると思います。
http://www.cine.co.jp/kenpo/ 軍国主義者の
>>447 はこの映画を100回見なさい
そして平和主義と憲法9条の大切さを学びなさい
>>450 一つは、『平和憲法を守れ』とだけ主張し、北朝鮮のミサイルはどうするんだ
公海上で日本人が拉致されたらどうするんだという質問にはいっさい答えないヤツ
・・・きましたよ。
>>451-452
454 :
法の下の名無し :2006/07/18(火) 01:05:18 ID:rofV9V6u
近代国家の法治主義の理念的基礎となった契約思想について、 統治契約と社会契約に分けてそれぞれ論述しなさい という問題を出されたんですが、 どんな感じで書けばいいんでしょうか?ご指南お願いします
455 :
法の下の名無し :2006/07/18(火) 19:15:31 ID:m0FwkB6i
慰安婦問題について質問なんですが、憲法の基本原理とどの様な問題が出ているのですか?
456 :
法の下の名無し :2006/07/26(水) 03:59:48 ID:MhIZHENl
テストで「憲法訴訟」について論述するのですがどんな風に書けばいいのでしょう?
457 :
平下流 :2006/07/29(土) 01:23:30 ID:/1YFe+gQ
>>456 「存在していない憲法についての論述はナンセンスです。」でいいでしょう。
「戦 争 犯 罪」 を受け入れることは戦争犯罪です。
本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。
× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
↓
↓
この占領下、連合国側は国際法に反した虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
↓
↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)
現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。
こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!
交戦権を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定
していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に
なります。この利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれら
の戦争犯罪人達です。
いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551
459 :
法の下の名無し :2006/09/12(火) 18:02:35 ID:VJCs933d
前歴に恐喝、監禁、殺人の極悪女が 傷害逮捕で執行猶予って? バッキー事件はネタなのか? 解説プリーズ
460 :
法の下の名無し :2006/09/13(水) 19:39:11 ID:Oey6/jlD
462 :
法の下の名無し :2006/10/07(土) 09:46:44 ID:NTzkf96I
いわゆる9条のことだけどマッカーサー草案には CHAPTER II. Renunciation of war Article VIII. War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation. No army, navy, air force, or other way potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State. で、will be authorizedのことを、これを認めないと訳したんだと思うんだけど、 authorizedって権威を与えるとかそういう意味でない? だから、単に文民統制を明文化したんだ・・・という珍説を考えました。 これ、おれだけ?
長谷部恭男さんの「憲法と平和を問いなおす」を読んでいる工房です。 「民主主義」、「立憲主義」、「平和主義」の関係をまとめたいのですが、 よくまとめきれません。どなたか簡単でも結構ですので、解説をお願いでき ませんか?
464 :
法の下の名無し :2006/11/27(月) 10:54:24 ID:fKWcTcuI
a.日本憲法典には憲法改正の条項しかない。 b.特別法としての憲法を作ることができる。 とすれば、新憲法典作成・現行憲法典削除を示す憲法を作ることが出来る。 これにより、硬性憲法でなくなる。 この見解について、どうか。
>>339 >損害賠償で片が付くのであれば、それはそれだけの話だ。
ただの私法上の権利が争われているにすぎない。
「基本的には」プライバシー侵害などに対して損害賠償を求めることは、表現の自由の制約ではないと考えられる。
裁判所という国家機関が損害賠償命令を下す以上、国家による人権制約には違いはないのではないだろうか。
損害賠償さえ払えばいいのだから表現の自由の制約にはならないということにはならないと思う。
出版をやめなければ裁判所という公権力によって損害賠償命令を下される、という点では国家による制約には違い
はない。
466 :
法の下の名無し :2007/01/04(木) 19:58:04 ID:1Vk9LBMr
私人間の問題であっても裁判所という国家機関が損害賠償命令や出版差し止め命令などを下す以上、国家による人権制約には違いはないという 考えを司法的執行の理論という。
蟻川恒正「署名と身体」、『法律時報』第74巻11号 …をググれん...orz どなたか神がいらしたら要約キボン。
468 :
法の下の名無し :2007/01/07(日) 12:55:31 ID:FfmowbHA
無人島を手に入れて、日本国から独立するには、どういう手続きを踏んだらよいでしょうか?
>>468 ドラえもんにそんな話あったなあ。
国際法上の主権国家になるのは非常に難しいよ。
ギャグだが22世紀の未来デパートから道具を購入するか
例えば「沖大東島民族戦線政府」とかつくって亡命政権として
日本と国交のない国、地域に入って国際政治の混乱を待つのが一番いいかと。
この場合「外患罪」あるいは「内乱罪」て適用されないのかなあ。
普通スルーさせるだろうけど。
471 :
法の下の名無し :2007/01/10(水) 09:05:45 ID:V7LFzJG4
472 :
法の下の名無し :2007/01/10(水) 12:25:52 ID:7HsNSMvD
六法は一年でどのくらいかわりますか?
473 :
法の下の名無し :2007/01/10(水) 12:53:26 ID:+nlg5lw9
>>468 シーランド公国の例があるが、あそこはどこの領土でもない空白地だったからとゆう理由だしな。
まあ、あそこを国家として認めている国は国連加盟国192ヶ国中一つもない。
日本国領内から合法的に独立する手続きはないな。
475 :
法の下の名無し :2007/01/10(水) 23:15:45 ID:vdmsr0+G
「憲法制定権力」そのものの解体に向けて とめよう戦争への道! 新教育基本法が衆院を通過した。参院での展開が予断を許さない状況の下でこれを書いているのだが、 現在の国会の勢力関係では、与党がその気になればこれを押し止(とど)めることは困難であるかもしれない。 絶対に阻止するという決意は不動のものであるにしても、冷静に今後を考えなければならない事も事実であろう。 今、はっきりしておかなければならないのは、我々はもちろん「護憲派」でもないし、「護教基法派」でもないということである。 「抑圧民族のみなさん!」と呼びかけられたあの衝撃は、現行憲法、現行教基法下であった。 いうところの「人権」も「教育権」も現行憲法下で奪ったままに放置していた人々がこの国に存在することを考慮に入れずにいた 我々の闘いの根底的質が問われたことを、今こそ想起しなければならない。 だからこそ「憲法制定権力」そのものの解体に向けた闘いを鮮明に提起しなければならない。 そうでなくて、我々に存在の意味はあるのか。07年からの2・3年でそれが問われ、存在の根基が揺らぐだろう。 新たな時代へ、大胆に一歩踏みだそう。
講学上の事並べても仕方あるまい。 そもそも、憲法典上に一地域の独立に関する規定を有する国はないと思われます。 憲法の存在は既に統一された「国」を前提としているからです。 では今まで世界中で独立した国は合法的に成立したのか。 ここまでくると国際法です。 まあ、結論のみ示せば、独立宣言自体は自由にできますが、もとの国はもちろん諸外国が認めてくれなければ全く意味がないのです。 これは理論なのかと批判されるむきもあるかとは思いますが、これが実際だ、というところではないでしょうか。 三要素などは後から付いて…略
479 :
初心者(´・ω・`) :2007/01/24(水) 11:58:27 ID:kA2dm76/
憲法は他の法律とは異なる性質を持っているんですよね? 3つか4つ教えて頂きたいです。
480 :
法の下の名無し :2007/01/24(水) 14:26:05 ID:svI4ayTE
日本国からの独立といえば、吉里吉里人だな。一度読んでみ。
481 :
法の下の名無し :2007/03/04(日) 16:39:02 ID:W35xweRF
482 :
法の下の名無し :2007/03/05(月) 11:59:32 ID:MEWpYAFh
485 :
法の下の名無し :2007/03/28(水) 22:51:51 ID:t29MY/DF
質問おねがいします。 憲法の最高裁判所の裁判官についてですが、 「国民審査を受け、投票者の多数が罷免を可としたために罷免される」 とありますが、この「多数」って何人ですか?投票者の過半数ですか?
有効投票の過半数です。 投票しても、無効票であれば、可否どちらにも数えられません。
あの、実況で義務教育は国が教育を受けさせる義務で、国民の義務ではないと言われたんですが本当ですか。
親権者(要するに親です)は、子供に教育を受けさせる義務がありますから、 その意味では、国民の義務でもあります。 憲法26条2項(一部抜粋) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に 普通教育を受けさせる義務を負ふ。 また、義務教育を受けさせないと、罰金に処せられる可能性があります (学校教育法91条)。
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
491 :
法の下の名無し :2007/04/13(金) 23:43:02 ID:/3UNJS5y
大学で憲法の勉強していますがその資料としてWIKIは適当でしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。
アシベにしなさい。
>>491 既に海外の大学でもありましたがwikiを参考にするのは適していません。
全く参考にならないと思います。
494 :
法の下の名無し :2007/04/14(土) 00:52:13 ID:urnD0rPj
495 :
法の下の名無し :2007/04/14(土) 13:14:25 ID:IGkwlW1W
wikiは法律のド素人でも編集できてしまうしな。明らかな間違いならすぐに差し戻されるとはいえ。
いくらなんでもwikiはねーだろ・・・・。 参考資料wikiって書いてあったら教授が吹くぞww
497 :
法の下の名無し :2007/04/14(土) 15:40:31 ID:EnVhWSOk
2ちゃんを資料にするよりはマシかもしれんが
498 :
法の下の名無し :2007/04/14(土) 17:14:37 ID:urnD0rPj
>>496 まだ憲法知識ゼロなんで手始めに読もうかと思ったんですよ。
499 :
法の下の名無し :2007/04/14(土) 19:43:15 ID:KD9ef+6L
>>498 高校の現代社会で多少は憲法勉強するんじゃない?もっとも必須科目未履修なら別だが。
>>491 憲法13条を読んでから、百選かなにか判例集を読む。
「古い判例には穴が多いが、新しい判例はだんだん良くなってきたなー」
と自分で思えれば、人権は終了。
教科書は芦部より高橋和之を薦める。
501 :
496 :2007/04/15(日) 01:28:42 ID:DyNxAalM
>>498 なんにしても手始めに読むのにwikiはよろしくないよ。
もちろん2chなんか論外。
勉強の仕方は
>>500 が言ってるやり方でいいと思うが、もし学生なら教授によって支持する学説が違ったりするから芦部か高橋か、どっちがいいとはっきりは言えんな。
ちなみに俺は芦部を薦めるが。
>>363 ,
>>364 ,
>>366 ,
>>372 ,
>>487 ,
>>488 の議論とも関連した質問です。
先週、憲法の授業で先生が、
「憲法は国家を縛るものであって国民を縛るものではない。
よって憲法に国民の義務規定を盛り込もうという自民党の改憲派の考え方は
ナンセンスだ」
というようなことを仰ってました。
しかし日本国憲法には教育の義務(26条)、勤労の義務(27条)、納税の義務
(30条)と、国民の義務が規定されていますよね。
憲法は国家のみに義務を課すもので、国民に義務を課すものではないとすれば、
これらの義務規定の存在はどう説明すればよいのでしょうか。
まさか国民には納税の義務が無いと憲法学者は主張したい訳でもないでしょうし。
教科書を読んでも分かりませんでしたので、皆さんにお聞きします。
教えていただければ幸いです。
503 :
法の下の名無し :2007/04/15(日) 19:31:48 ID:RZMzptww
>>502 納税義務→納税を課す義務で読み替え解きゃいいんじゃないの?
憲法の名宛人を国家と解するのは通説的で問題ないと思うけど。
ちなみに普通の教科書だと、勤労の義務には一文字の解説も無いものがあるな。
学部時代に、後輩と
「勤労の義務ってなんっすかね?」
「さあ?読み飛ばしたかな?」
↓
書いてね(´・ω・`)
って会話したのを今でも覚えてるぞ。
>>504 返答有難うございます。
う〜ん、読み替えですか。
30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と
明確に「国民」が主語になってますから、これを国家に義務を課したものと
解釈するのはやはり苦し過ぎるような・・・
まあ、苦しい解釈といえば9条も同じなので、憲法学ってのは所詮そんなもの
ってことなのでしょうか。
506 :
法の下の名無し :2007/04/15(日) 23:25:40 ID:CZE9Erqh
憲法は国家と国民の関係を規律する法と解するべきでは
>>505 端的に義務規定と解するのもありだけど、結局、具体的な法律がないと
徴収できないから、14条や25条と一緒でそれ単体じゃ効力無いよね。
法律を定めなきゃ実際には義務発生しないのは、「法律の定めるところにより」
から明らか。
そして、その義務の発生根拠は直接的には、憲法じゃなくて租税法になるだろう。
>>506 それもありだと思うけど、天皇、9条、国会あたりは説明しきれなくない?
>>507 義務規定は国民に対し直接に効力を発生させないもの(プログラム規定?)に
限り認められる、ということでしょうか。
なるほど、勉強になります。
>>509 あくまでも自説なのでw
とりあえず憲法で具体的義務を発生させるのは無理かと。
だとすると愛国義務も、プログラム的なものである限りは、いいようにも思えるな。
511 :
法の下の名無し :2007/04/16(月) 17:03:24 ID:4MwvMvJf
9条は改憲してはならない。日本の為にならない。 日本人ではない朝鮮総連や民団でさえ、日本を心配して改憲への反対運動を行ってくれている。 私は日本人だが、「改憲すべき」などという者は、日本人として彼らに恥ずかしいと思います。 Q.中国から身を守る為、戦争に対する抑止力が必要では? A.前提から間違っています。そもそも、中国は日本に派兵しようと思えばいつでもできました。 なぜなら、日本には9条があるため、空母や長距離ミサイル等「他国を攻撃する手段」がない。 つまり日本に戦争を仕掛けても、本国の、命令をだした幹部の命は絶対に安全なのです。 「安心して戦争を仕掛けられる国」を、中国は、今まで攻めずにいてくれたのです。 Q.それは日米安保によるものでは? そして、その日米安保も絶対ではないのでは? A.中国の良心を信じられないのはなぜですか? そして、日米安保は絶対です。 知り合いの韓国人の評論家も「絶対だ」と言っていますし、私も同じ考えです。 更に、9条が消えても米国の戦争に協力する義務は発生しませんが、米国が被害者の場合は別です。 米国は日本を守る為に戦っても、(9条があれば)日本は米国を守る為に戦う必要がないのです。 Q.9条が本当に「平和」憲法なら、世界中で(日本以外に)1国も持とうとしないのはなぜか? A.これは、日本以外のすべての国が誤っているとも言えます。 「敵国に攻撃が届く国は攻められづらい」というのは、誤った負の考え方です。 (もっとも韓国や中国の軍に関しては、日本の右傾化阻止の為でもあるので例外ですが) 更に日本の場合、隣国が韓国・中国・ロシアと、GDP上位の安定した信頼できる国ばかりです。 Q.「9条改憲派」は「戦争反対派」。侵略者に戦争を挑発する、戦争憲法(9条)を撤廃したいのです。 A.それは、貧しい考え方ではないでしょうか? 中国や北朝鮮を信じる「強さ」があれば、そんな考えにはならないはずです。 日本が信じれば、彼らも信じるでしょう。そして、真に美しい関係が始まるのです。
アメリカと対立しているの? 前まで仲良くやってたのに・・・アメリカの人はここにはこれないのか?
>>502 憲法ってのは、国家の基本設計書、会社の定款だと思えばいいでしょ。
「いまから日本国をつくりますので、日本国に入りたい人は来てください。
日本国の定款はこんな感じです。」
・・・と、社会契約説的に、ゼロベースで一から作ることを想定して、
人権保障に加えて、あえて義務規定を埋め込む必要があるかを考える。
人権保障の目的とか、道理で正当化できる義務規定ならば、本来は不要な確認規定。
For Your Information。
国家運営上、経費が必要なのは当然とすれば、納税の義務をわざわざ憲法に規定する必要はない。
しかし、考えてみれば、課税という方法に依らずとも、石油など国有財産の運用・売却で
まかなえるかもしれないし、他国を征服して搾取しても構わない。
29条+13条で、財産権保障のために国家が最大限努力せねばならないとすれば、
国家は、財産権を侵害する徴税の前に、上記のような他の手段を検討した上で、
どうしても必要な不足分だけを徴税できる、という解釈も成り立つ。
(日本の場合、他国の征服は9条に反するが)
それはいくら何でも無理だから、
「29条の財産権保障を、徴税については、緩めますよ」と言うために、
納税の義務は意義があるんでないの?
その代わり、国会の法律で、公平に定めますよと。
いくつか文献当たってみたら、工藤 達朗=橋本 基弘=畑尻 剛『憲法』第2版には、 「いずれも単なる倫理的規定」と書いてあった。 勤労、納税の義務で1pしか割いてないw
>>516 勤労の義務と教育の義務は、富国強兵発想の名残だと思うけどねえ。
本来的には、その後ろに「国防・徴兵義務」があったが解除された、みたいな。
日本国は、牧歌的な農業国家ではなく、
(例えば、毛沢東やポルポトや宮崎駿が理想とした、
農業ベースの原始共産国家。前二者はかなり殺伐としてたけど)
経済・産業・技術の発展した、せわしない産業国家を目指すという宣言ではないか。
518 :
法の下の名無し :2007/04/20(金) 16:17:24 ID:ikZ05W2e
内閣が条約を締結して、事後に国会の承認求めても否決されてしまった場合実際にはどうなるのでしょうか? 国会の承認が有効要件だと本に書いてあったのですが詳しく書いてなくて。 わかる人どうか教えてください
>>518 国内法的には無効と見るべきだろうが…
(自由権とか税金に係わる条約なのか、
国民の権利に係わらない対外手続についての条約かにも、
よるかもしれんが)
でも、
>実際にはどうなるのでしょうか?
これは、究極的には、相手と状況によるとしか言いようがないでしょ。
民主国家同士の条約なら、無効でいいんじゃないの?
(というか、初手から停止条件付きでは)
520 :
法の下の名無し :2007/04/22(日) 01:38:44 ID:sC9ta0pa
521 :
法の下の名無し :2007/04/22(日) 05:08:14 ID:78hxYyPY
沖縄県の方へ(命に関わる注意事項です) 沖縄県での選挙ですが、どうか民主党だけは避けてください。県民の生命に関わる可能性があります。 民主党の最大の公約は一国二制度(※)ですが、一度「一国二制度 沖縄 三千万」等で検索をお願いします。 この際、民主党のHPで調べても良いです。以下の注釈↓と矛盾することは書いてないはずですから… ※一国二制度 簡単に言えば沖縄を中国と日本の共有物にし、そこに3000万人の中国人を入植させます。 (つまり沖縄人口の 96% を中国人にして、実質、沖縄を中国人の居住地とします。) さらに「自主」の名の下、沖縄で有事が起きても自衛隊は干渉できません。 3000万人の中国人が、少数派となった130万人の日本人に何をしても、です。 そして反日教育を受けた中国人の反日感情の強さは、ほとんどの日本人の理解を超えるものです。 今回の選挙で民主党が勝った場合、「自主」「発展」を連呼しつつ段階的に進めていくことになります。 自主と言っても、自主を認めるのが「住人の96%が中国人となった」後だということに気をつけてください。 発展と言っても、新沖縄の少数派となった「少数民族日本人」の発展ではないことに気をつけてください。
522 :
518 :2007/04/22(日) 14:06:09 ID:roCzIu3u
>>519 参考になりました。ありがとうございました
523 :
法の下の名無し :2007/05/02(水) 23:48:40 ID:Rjl5PCzY
帝国憲法は現行憲法に抵触しない規定は今でも有効ではないのだろうか。明治に出来た法令 でも民法とかは今でも有効だし。
524 :
法の下の名無し :2007/05/02(水) 23:52:24 ID:5M2CREde
★★★
おまえらがのうのうと遊んでられるのも、9条のおかげだからな。
戦後、日本の若者が最前線に狩り出されなくてすんだ理由は2つ。
日米安保がソ連から日本を守り、
9条が米国から日本をまもったんだよ。
あと権力者のスピーカーに洗脳されてるだけの奴に見てほしいんだけどさ、
これはイラクでの3000人以上もの米兵死亡者リストの一部だ。
(もちろん傭兵は含まれてないし、死亡は免れただけで2万人以上の兵士が
手足の一本以上を失ってる。)
AGE(年齢)のとこ見たら一目瞭然だろ?
この現代に、18とか19で戦争で息絶えていった先進国の若者が無数にいるんだよ。
http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_casualties_apr04.htm
525 :
法の下の名無し :2007/05/03(木) 20:45:46 ID:EuetUoT+
>>523 現憲法は法的に帝国憲法を改正した憲法だから帝国憲法の有効性は
現憲法施行と同時になくなったと見るべきでは。
過去の法律や命令は現憲法に反していれば、無効となるがそれ以外
ならば、国会で法律廃止や政府が命令の廃止の手続きしないかぎり
有効。帝国憲法制定以前の太政官布告や明治政府が撤廃しなかった
江戸幕府の法令など一部現在も有効な法規がある。
(河川の水利権や富士山の所有権などは江戸幕府の法規が根拠で
現在も続いている)
526 :
法の下の名無し :2007/05/03(木) 23:05:19 ID:qGmqzS+L
帝国憲法の上に新たに新憲法を制定したわけではなく改正という形を取ったということは 帝国憲法の条文は全条削除されたと解すのが妥当かもしれない。
一種の革命が起こったと解すのが一番妥当な気はする。 私の記憶では、新憲法が施行された後、帝国憲法を根拠・論拠とした判例が出ていた記憶がないですし。 ただし、理論上はまだ効力を残す憲法が存在するかもしれないけれど。
528 :
法の下の名無し :2007/05/04(金) 08:44:54 ID:p/N0oHFn
「民法」や「刑法」のように単に「憲法」とすればよかったのでは。もし大日本帝国民法 と日本国民法が存在してたら日本国民法に「大日本帝国民法は廃止する」といような条文 がない限り理論上後法に抵触しない条文は失効していないことになる。
529 :
法の下の名無し :2007/05/04(金) 13:45:59 ID:KnB9iHOq
「国民主権」「基本的人権尊重」の要が12/13条なのはご存知の通り
現13条 公共の福祉に反しない限り人権尊重の法的意味
他人の人権と衝突しない限り最大限尊重
政府が「全体の利益」を名目に人権制限するのを認めない!
自民13条 公益・公秩序に反さぬ限り人権尊重の法的意味
公益・公秩序のため・・と「自民党が判断すれば」
「自民党が」「国民の人権を制限しても合憲!」
つまり戦前の「治安維持法」なんかは政府に逆らう人を
逮捕、拷問、殺害、収監するのに使われた法律だけど
自民案13条が通ってしまうと
そういう法律が合憲になってしまう!!!!!
そして「全体の利益の為なら『政治家が』国民個人の人権を制限してよい」
というのは「国家主義」「全体主義」
「全体の利益などを名目に『政治家が』国民の人権を弄るのは禁止」
というのは「民主主義」「個人主義」
ドイツもフランスも現憲法13条も
「公益・公秩序」を名目に「政治家が人権に触るのは「禁 止・違 憲」
北朝鮮憲法も 自民党13条案も
「全体利益・公秩序」を名目に「政治家が人権に触るのは「OK」
自民13条改訂案は「国 民 奴 隷 化 計 画」
自民支持者も国民の仲間なら12/13条だけは×で投票しろと友人に警告を!
http://lawyer-a9.main.jp/hihan/3.html
>>529 こういう嘘でサヨクは信頼を失って壊滅していったんだな…。
532 :
法の下の名無し :2007/06/22(金) 14:07:17 ID:dgV2DH3r
大学の課題で、憲法前文に裁判規範性を認めるべきであるって感じでレポート書いたんだけど、教授から問題点が足りないって指摘されたんだぜ アホなりに頑張って書いたんだけどなorz 誰か前文に規範性認めることで生まれる問題について教えてくれ(;Д;)
535 :
法の下の名無し :2007/07/04(水) 23:02:17 ID:Z8sPL5mq
ほしゅ
>>534 > 違憲立法審査についてお訊ねします。
> 経済板で自称弁護士コテがこんなことを述べていたのですが、本当でしょうか?
> どうしても私には信じられないのですが。
>
> >>違憲判断は裁判所が行うもの。
> >
> >間違い。全て公務員は憲法尊重擁護義務を負う。
> >最終判断権が裁判所にあるのみ。
まあ、どっちも正しいだろ。書いてあることの限りでは。
文脈がよくわからんが、
「違憲の法律や上司の職務命令に対して、公務員は従う義務があるか」
という話であれば…
法令の違憲性の判断権は裁判所にあり、、
行政は国会の立法政策を実施するための機関であるから、
三権の権限分配上、行政が独自の判断で違憲の法律を無視することは予定されていない。
(先に違憲判決が出されて、まだ法律が改廃されていない場合は別)
公務員個人が上司の職務命令について違憲性を判断できるかという点についても、
法律が職務命令に従うことを定めており、また、行政組織の効率と予測可能性にかんがみて、
(各個人が勝手な判断で、正規の命令に従ったり従わなかったりしては、
会社も役所も組織として成り立たない。)
やはり公務員個人がそのような判断をすることは予定されていないというべきだろう。
ただし、男女差別とか宗教差別させる命令のように、
違憲性が一見明白であれば、例外的に許されるのではないかな。
そのような法律や職務命令は当然無効だから、とでも言うかな?
537 :
法の下の名無し :2007/07/22(日) 17:55:36 ID:J8t8Pr1W
いきなり質問してすみません(>_<) 衆議院と参議院に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 法律案について衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をしたときは、両院協議会を開かねばならない。 2 衆議院の可決した予算を受け取った後、参議院が30日以内に議決しないときは、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば、予算として成立する。 3 衆議院が承認した条約を受け取った後、参議院が30日以内に議決しないときは、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば、その条約は承認されたことになる。 4 内閣総理大臣の指名については、先に衆議院で議決しなければならず、衆議院が指名の議決をした後、参議院が10日以内に指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。 5 参議院の緊急集会を求める権能は、内閣のみに属し、緊急集会については、天皇の国事行為としての召集は必要ない。 誰かわかる人いたらお願いします(>_<)
1衆議院で再可決されれば成立 234予算、条約に関する議決、内閣総理大臣の指名は衆議院のみ 5正確 と、教育学部の俺が言ってみる
539 :
法の下の名無し :2007/07/22(日) 21:09:58 ID:J8t8Pr1W
>538 ありがとうございます(>_<)助かります(>_<) あの…もう一個質問してもいいですか?
540 :
法の下の名無し :2007/07/22(日) 21:36:57 ID:egoXeR9l
541 :
法の下の名無し :2007/07/22(日) 21:42:02 ID:egoXeR9l
>540 あ 間違えた 1「開かなければならない」ということはないからやっぱり5か
542 :
法の下の名無し :2007/07/22(日) 23:02:54 ID:KhaIOmNh
>>538 234間違いまくりw
適当なこと言ってすまんかった
ちなみにもう一問出されても解ける自信はこれっぽっちもないぜ(^ω^ )
失礼します。 「悪法は法である」は否か、価値説の立場から論ぜよ。 という問題の適切な回答を教えていただけませんか? お願いします。
544 :
法の下の名無し :2007/07/23(月) 07:58:47 ID:iefSqzak
>543 それはその教授の授業内容によるだろう。 基本的には、「法の支配」の根拠である自然法が普遍的な価値であるという証明がない限り「法治主義」をとることは否定できない、というあたりだろうが。
545 :
法の下の名無し :2007/07/23(月) 13:41:13 ID:EjULDLdh
俺も質問させてもらってもいいかな? 国政調査権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか? 1 国政調査権は、国民に情報を提供することに意義があり、その目的のために議院の機能と直接接関係のない情報提供のための調査もし得る 2 国政調査権といえども、三権分立を侵すことはできないから、国務大臣は、正当な理由の有無を問わず、自己の政治責任において出頭を拒否し得る。 3 国政調査は、広く国政全般について行われるため、行政の統括者である政府を通じて行われなければならない。 4 独立行政委員会は、内閣から独立して活動をするものであるが、その趣旨に鑑みて、これにも国政調査権は及ぶ。 5 国政調査権は、他の国家機関の権限行使に重大な影響を及ぼすことはゆるされないので、内閣総理大臣の喚問は行われない。
546 :
法の下の名無し :2007/07/23(月) 14:34:26 ID:KRCYgWhv
>>545 > 1 国政調査権は、国民に情報を提供することに意義があり、その目的のために議院の機能と直接接関係のない情報提供のための調査もし得る
前段はふつーに考えて違うことがわかりそうなもんだ。
> 2 国政調査権といえども、三権分立を侵すことはできないから、国務大臣は、正当な理由の有無を問わず、自己の政治責任において出頭を拒否し得る。
大臣(の職務)を調査することが、なにゆえ三権分立を侵すのか不明。
大臣を指揮監督するとか、大臣の頭越しに官僚を指揮監督するなら、三権分立を侵すことになろうが。
> 3 国政調査は、広く国政全般について行われるため、行政の統括者である政府を通じて行われなければならない。
前段が後段の理由になりえない。それでは国会が行政のサボタージュに抵抗できない。
「政府を通じて行った方が便利である」というならわからんでも無いが。
> 4 独立行政委員会は、内閣から独立して活動をするものであるが、その趣旨に鑑みて、これにも国政調査権は及ぶ。
そりゃ、税金使ってる行政機関なんだから、国会の調査権が及ぶだろう。
独立行政委員会の中立性を担保する独立性は、
本来、内閣・行政からの独立性であるが、国会からの干渉も決して望ましくは無い。
そのあたり、国会の自制を要求したいところではある。
しかしながら、所詮「中立であることが望ましいからそうしている」というレベルであって、
司法権・裁判の「公正・中立でなければならない」とは次元が違う。
ていうか、そもそも、独立行政委員会に対する調査権が無ければ、
独立行政委員会を設置したり改廃する立法ができないじゃん。
(内閣の言いなりにメクラ判を押すのは可能だが、憲法がそれを望ましいとするはずが無い)
> 5 国政調査権は、他の国家機関の権限行使に重大な影響を及ぼすことはゆるされないので、内閣総理大臣の喚問は行われない。
仮に、国政調査権の行使が「他の国家機関の権限行使に重大な影響を及ぼす」としても、
卑しくも、主権者であり出資者である国民の代表たる国会が、あえてそれを行おうとしているのだから、
それが愚行であり政治的自殺であるとしても、執行機関たる内閣はその決定に従うべき。
民主主義による自己統治を価値とする憲法が、それを禁じているとは見ることが出来ない。
なお、現行の議院証言法5条は、公務員の職務上の秘密について証言拒絶を許しているが、
そもそも議院証言法自体が国会の立法であり、国会が決意すれば、
いつでも「職務上の秘密と言えども証言拒絶は許されない」というように改正できる。
(いろんな法律に抵触しそうだが、後法は前法を改廃する)
もちろん逆に、
「他の国家機関の権限行使に重大な影響を及ぼすことは『望ましくない』ので、
内閣総理大臣の喚問は行わない。 」
という立法もありうるが、今のところそんなアフォな立法はされていない。
というわけで、答えは4。
548 :
法の下の名無し :2007/07/24(火) 14:53:33 ID:Hk9UhbQK
早稲田では法学部・法学研究科出身の憲法学者が主流派で 政経学部・政治学研究科出身の憲法学者は傍流の扱いだからじゃないかな? 学問的業績では渡辺重範教授が断然トップなんだけどな。
549 :
法の下の名無し :2007/07/24(火) 15:59:30 ID:uvS0D0qn
550 :
法の下の名無し :2007/07/24(火) 16:03:08 ID:uvS0D0qn
もう一つ質問なんだが 次の文章は、各[ ]の中のいずれか適切な方の語句を選択すると、まとまった論述となる。 後記1から5までの論述のうち、この論述にいう主権論と同じ立場のものはどれか。 「フランス革命によりアンシャン・レジームを倒した後、どのような政治体制を打ち立てるべきについて、二つの異なった立場が対立した。 その一つである[ナシオン(国民)主権、プープル(人民)主権]の立場にあっては、国民は抽象的観念的存在であってそれ自体としては自然的な意思能力を持たないから、 主権の行使を若干の自然人からなる代表にゆだねざるを得ないところ、ここでは代表と被代表との関係は[命令委任、自由委任]が原則となる。 もともと、この主権論は[制限選挙制度、普通選挙制度]を正当化するために唱えられたものであって、フランス革命時の1791年憲法は、この原理を採用した。」 1、この立場では有権者の総体が主権主体となる。 2、この立場では、小選挙区制と比べて比例代表制の方がより適した選挙制度ということになる。
551 :
法の下の名無し :2007/07/24(火) 16:03:57 ID:uvS0D0qn
3、この立場では、代表制が採られる場合、リコール制といった代表者に対する政治責任追及手段を制度化することが必要となる。 4、この立場では、政治が従うべき主権者意思とは、すべての人民(国民)の意思をも含むものとなる。 5、この立場では、議員が所属政党からの除名により議員資格を失うとする制度は合理的であるということになる。
>>550-551 ちっとは自分で考えたり調べたりした?
この手の短答は、有斐閣の野中・中村・高橋・高見共著の
いわゆる四人組「憲法」を見れば解けるんだが。
■語句選択
まず、「国民は…自然的な意思能力を持たない」から、「自由委任」を選択。
これは国語の問題。出来なかったら首を吊った方が良い。
「自由委任」から、「国民主権」を選択。(1791からでもいいけど)
これは知識問題だが、「国民は…」というところから勘で当てられるはず。
最後に、「制限選挙制度」を選択。これは知識問題だが、難しいかも。
■選択肢
3,4,5は、いずれも人民主権的考えだから×。
2はアサッテの方を向いてるので×。
(5とあわせて考えると、比例代表は不適というべきか?)
消去法で1が残る。
今ひとつピンとこないが、「有権者」というところが、
制限選挙を許容する「国民主権」と親和的か?
553 :
法の下の名無し :2007/07/26(木) 02:58:38 ID:In0W/DRA
お前ら親切だなw 一つ答えると、調子に乗って次から次へと質問するから、放置するのがお勧め。
1 国内法の一形式としての条約の形式的効力は、憲法に劣るが、法律には優るというのが今日の通説 2 イギリスは憲法の母国であるという時の「憲法」とは、「固有の意味の憲法」である 3 権利保障や権力分立の定められていない社会は憲法を持たないというときの憲法は近代的意味の 憲法である 4 日本国憲法は欽定・成分・硬性憲法。明治憲法は欽定・成分・軟性憲法に分類される 5 日本国憲法は、その制定家庭において帝國議会の貴族院においても審議・議決される 6 明治憲法下の天皇は統治権者として統治権を総攬していたが、その地位は神のお告げに基づくもの だだだ誰か○×で答えてください。まさかテストが持込無しだとは思わなんだ。 他にもあるけど全部教えて貰うと意味が無いので数個よりs区お願いします
あぁ1○ 2× 4× 5○ 6×でした。 3が分かりません。どなたかお願いします。
>>555 > あぁ1○ 2× 4× 5○ 6×でした。
> 3が分かりません。どなたかお願いします。
3:○
フランス人権宣言の言葉。
「立憲主義」でぐぐれ
557 :
法の下の名無し :2007/07/29(日) 21:26:21 ID:KvUyFtsl
国家からの自由と国家による自由っていまいち違いがピンとこないんです。誰か教えて頂けたらうれしいですm(__)m
558 :
法の下の名無し :2007/07/29(日) 21:51:19 ID:R/VNPrqq
3は○ 近代憲法=自由保障を内容にもつ憲法 国家からの自由:国家=権力から放っておかれて嬉しい権利 国家による自由:国家によって保護援助されて人並みの好きなことができる権利
>>557 念のために言うが、国家による自由は社会権と同義ではないぞ。
560 :
法の下の名無し :2007/10/03(水) 14:18:47 ID:Z1bFtP7q
561 :
法の下の名無し :2007/10/10(水) 11:49:48 ID:nYlG7NWk
司法試験予備校とかで憲法人権について、人権パターンで書け としつこく指導されてきました。 人権制約原理のとこでおきまりのように公共の福祉の内在的制約説 を書けと言われてきたのですが、司法試験論文ではそれなりの確率で 公共の福祉による制約ではない問題が取り上げられているのではないか と思うようになってきました。 でも添削者には多くの場合に13条公共の福祉の論証をせよと指導されます。 そこで質問ですが、以下の事例は公共の福祉による制約を検討しているのでは ないと思うのですが私の理解は正しいでしょうか? 1教育権 国民教育権と国家教育権との調和であり内在的制約の検討ではない 2労働基本権 労働者人権と組合統制権との調和であり内在的制約ではない
562 :
法の下の名無し :2007/10/10(水) 21:05:26 ID:0+opdQ61
おいらを精神的に追い詰めた担任を訴えたいんだが
563 :
法の下の名無し :2007/10/11(木) 13:34:57 ID:bFpL0nLT
憲法初学者ですが、シーブック系の参考書か芦部さんどちらから読んだ方が憲法を理解しやすいでしょうか?
>>561 1は、国家の都合による人権の制約なのだから、
まさに「公共の福祉」による制約と言うべきではないのか?
それが「内在的制約」に分解できるかどうかはともかく。
2は、組合統制権をある程度認めることが、結局は労働者全体の権利行使に役立つのだから、
組合所属する労働者の権利は、内在的に制約されてるってことでいいのでは?
私的団体である組合の統制権を「公共の福祉」と言うのは苦しい気がしないでもないが。
565 :
561 :2007/10/14(日) 14:31:38 ID:sZ+c4C8B
>>564 レスありがとうございます。
私もあまり疑問もなく制約根拠として公共の福祉を示してきたんですが、
公共の福祉について内在的制約一元説を採用すると、人権を制約できるのは
他者の人権でしかなくなってしまいますよね。
そうすると国家の権能とか組合の権能とかによる制約を内在的制約とするのは
無理ではないかと思って疑問なのです。
旭川学テとかを読む限り、いわゆる人権パターンでもないようですし。
一元的内在的制約説なんて、判例でも多数説でもないんだから、 こだわるんなら違憲にすれば。
>>566 まあそゆことだよね。
>>565 立法裁量とか行政裁量なんて、どーみても人権と関係ないでしょ。
国家機関の権限配分と、裁判所の能力の問題。
まあ、「それが人権の保護にベストな機関設計なんだ」とか
強弁するのは不可能で無いかもしれんが、、、
イデオロギーに目が曇ってるか、苦し紛れの言い逃れにしか思えん。
568 :
565 :2007/10/24(水) 11:05:09 ID:uZAAutcc
>>567 私の疑問も内在的制約ではないのではないかというものなので、
なんの疑問もなくまずは「人権相互の矛盾調整のための最小限の制約は許される
(13条「公共の福祉」)とか書けという受験予備校の指導がおかしいという点で
ひとまずよしとします。
裁量論ですが人権と関係ないというのはさすがに言いすぎでは?
裁量があるのは当然として、裁量の幅を広くするのか狭くするのかが
二重の基準論などの違憲審査基準論だと思いますが。
569 :
法の下の名無し :2007/10/24(水) 23:41:18 ID:GRa0vLza
日本国憲法が帝国憲法の改正手続に沿って設定されたということは(帝国憲法違反という説もあるが) 帝国憲法自体も律令に基づいて制定されたのだろうか。
570 :
法の下の名無し :2007/10/25(木) 02:12:23 ID:l/9k0eCp
571 :
法の下の名無し :2007/10/25(木) 09:46:38 ID:Dgch+TSt
>>538 教育学部では憲法は必須だもんな。同じ教育学部でも担当科目が公民(それも高校)や商業(商業科には「経済活動と法」という法律科目有)なら憲法・法律
に相対的に詳しいが担当科目は何だろうか。
572 :
567 :2007/10/25(木) 21:48:29 ID:0fGvLOcB
>>568 そこはおっしゃるとおり。
>>567 のこの一文は、こうしておけばよかったかな?
>立法裁量とか行政裁量なんて、どーみても人権(相互の矛盾衝突)と関係ないでしょ。
>>571 教育学部だが社会科・公民科の免許には法律学概論が選択必修だなあ。
半期で法とは何か、から始まって憲法、民法、刑法、行政法、教育法、環境法、
国際法などなど、訴訟法はほとんどやらなかった。
ここ数年の教育課程の変更以前は行政法や民法、家族法なんかもあったけど
今は予算の関係でねえ…
必修の憲法は出席しなくても通るし(まあ教育学部の最難関でもあるんだが)
社会科の学生以外は教育法制以外は学ぶ機会がないだろうなあ。
574 :
法の下の名無し :2007/11/11(日) 17:27:00 ID:ThN0UVSB
厳かな雰囲気に包まれた日本の議場、壇上に立つは軍服に身を包み 原稿を手にする一人の紳士。その面前には百人超の議員達、実に恭しく 敬礼している。 が、次の瞬間議員たちの間にどよめきが起こる。というのも壇上の紳士が にわかに原稿をくるくる丸めると、望遠鏡のようにそれを覗き込みながら、 辺りを見回し、へらへらとしまりのない笑みを浮かべているのである・・・ お分かりであろうが、この紳士とは大正天皇その人であり、彼は天皇の 業務をおよそこなし得ない白痴であった。この逸話は、皇室に関する醜聞 がタブーとされる日本において陰ながら語り継がれてきた。 斯様な彼の知的障害は、遺伝性のものであり、明治期以前の歴代天皇家 の近親相姦が原因であった。かつて天皇はごく一部の血縁ある公家としか 通婚せず、その血はおのずと濃くなっていった。 こんにちにも、現天皇のいとこもまた軽い知的障害があり、先日の皇太子妃 雅子の流産も、胎児に身体または知能に障害があったために秘密裏に人口 中絶したのではないかと、まことしやかに囁かれているのも事実である。
ユーモアのある人だったんだね
576 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 16:01:37 ID:+YZN+Mey
>>569 ヨーロッパ的に言うと君主(天皇)の命令によって、旧政権から権力の正当性と権限を
取り上げ、新政権に君主の権力を代行する権限を移しただけ
律令はまったく関係ない
>>577 律令が君主をも拘束する法だとすれば、
その手続きが律令違反で無いか検討する意味はあるだろう。
でも、律令に、律令改正手順とか律令改正限界とかあるのかね?
なんもないような気が…
>>578 律令を君主自体の拘束はないが、行為についてのたしかに拘束があった。
ただ当時の古代東アジアにおける大陸法をモデルに作られた律令を君主の
人民を支配するための意思の産物として認識すれば、もはやそれは適法・
違法の問題ではなく、妥当・不当の問題であろう。
またこの時代に法律の留保の原則を厳格に適用した場合、柔軟な行政活動
を阻害する恐れがあり、実務上、律令外の行為を何回も行っている(征夷大
将軍は律令外の役職)
580 :
法の下の名無し :2007/12/19(水) 09:11:18 ID:CiiLj1hd
法学部2年生ですが質問です。 司法記者クラブに所属しないジャーナリストが裁判所から事件の判旨の コピーを配布されなかったとして裁判所を訴えた場合の憲法上の問題点 を指摘せよ。
それ質問じゃないでしょw「指摘せよ」って何だよwコラーwwwww
582 :
法の下の名無し :2008/01/10(木) 00:14:46 ID:1teA3VwY
すいません!憲法の裁判所のところでわからないことがあります。 先日、うちの大学の教授が『司法権行使の要件』を説明したらしいのですが、その要件が五つあるらしいのです。誰か詳しい方は教えてください。
>>582 えーっと、
正しい当事者を記載し、自己の具体的で法的な権利義務の主張を書いて、
所定の印紙を貼った訴状を、正しい管轄の裁判所に持っていけば、
認容か棄却かわからないけど、司法権を行使してくれるよ。
だから、
・具体的な権利義務の争い
・法律適用による解決
・印紙(と郵券)
・管轄
・訴え提起の意思表示
でどうだろ?
ごめん。冗談でした。
584 :
法の下の名無し :2008/01/18(金) 22:59:30 ID:4Cfd/Uok
違憲と合憲の意味がわからない
585 :
法の下の名無し :2008/01/19(土) 03:46:57 ID:IEob9uAn
「司法判断、憲法判断、違憲判断、の回避 それぞれについて説明しなさい。」 と、言う問題があるんだがどうしてもわからない。 分かる人が居ればご教授願いたい。
586 :
法の下の名無し :2008/01/19(土) 08:25:40 ID:ngQZMEK+
>>585 長沼第1審訴訟・恵庭事件で検索
法律問題先行説・憲法問題先行説・憲法問題裁量説の3つが存在するが憲法問題裁量説が有力。
つまり裁判官の裁量次第ってこと
587 :
法の下の名無し :2008/01/21(月) 19:00:44 ID:fxvX9mCu
議員の特権について質問です。 国会法37条で国有鉄道無料乗車が定められていますが 国鉄(JR?)が民営化した今、どうなっているのでしょうか?
588 :
法の下の名無し :2008/01/21(月) 22:24:14 ID:qVpVhyk+
いくつかあるのでできたらよろしくお願いします。 1 企業による労働者の解雇に厳しい制限を置き、 正当な理由のない解雇はみとめないとする立場が有力に主張されていますが、 逆に解雇が困難になると企業は採用に消極的になり雇用が困難になるとして、 解雇をもっと自由にすべきだという主張があります。 どう考えますか? 2 プライバシーの権利を保護するためには、どうのような個人情報保護法が必要でしょうか? 国会に提出された法案には、どのような問題があったでしょうか? 3 妊娠中絶は憲法上の基本的人権でしょうか。 その制約はどこまで許されるでしょうか。 未成年者の場合は、どうでしょうか。 4 高齢化社会が急速に進行し、高齢者の介護の問題が重大な社会問題となっています。 そうした中で、国が介護の責任を負うべきで、25条から介護請求権が導かれるべきだという主張が提唱されています。 どう考えるべきでしょうか。 5 インターネット上での無責任な発言を排除するため、匿名や仮名での表現を禁止する法律が制定されたとしましょう。 このような法律は憲法21条に反しないでしょうか。 長くなりましたがよろしくお願いします。
>>588 > 1
憲法論じゃなくて、労働法と経済学の議論。
> 2
質問をやり直すように。答える人の都合も考えろ。
> 3
基本的人権かは考え方による。
制約の許容性も考え方による。
未成年者の特殊事情としては、パタナリスティックな制約と、
経済的に自立していないという問題がある。
パタナリスティックな人権の制約については、
中絶権の制約は生めということだから、なんかヘンな話になるな。
生むかどうかを自分で決める権利の制約という形になるのか。
> 4
どうかんがえてもよろしいが、
国家は予算と人員の範囲でしか動けない。常考。
予算と人員は国会が決める。
> 5
・そもそも目的自体がおかしい。
無責任な発言を排除すること自体が目的になりうるのか?
それは何かの手段では無いのか?
そもそも、無責任な発言の何が悪いのか?
憲法51条、憲法15条4項は、無責任な発言の社会的価値を認めるものではないのか?
・無責任な発言を排除する手段として合理性を欠く。
出版物や日刊紙で仮名の発表が許されているのに、
インターネットだけ全面規制するのは明らかに合理的でない。
・それらを100歩ゆずって認めたとしても、
より制限的でない手段があるので違憲。
厳格審査基準でも厳格な合理性でもよろしいが。
592 :
法の下の名無し :2008/01/22(火) 00:16:06 ID:u9dbN5GK
石田 光義 教授 (いしだ みつよし) この大学院は、これまでの日本の大学院にない分野を扱っていますが、 演習や研究指導でも新しい方法を取り入れています。教員が「教え込む」 のではなく、学生が主体的に学ぶ事ができるシステムになっているのです。 早稲田大学は、「実学」を重視した建学の精神を持ち、 「グローカルユニバーシティ」の実現を目標としています。 この理念に則った専門職大学院で、リーダーシップを備え先頭 を切り拓いていけるような「地球市民」を目指してください。 ●担当科目 「憲法政策演習」(演習科目) 21世紀の到来は、新しい立憲主義時代の幕開けでもある。 2世紀前に、アメリカ合衆国憲法やフランス人権宣言によって 切り開かれた成文憲法の歴史は、大きな変換期にさしかかったのである。 福祉国家の行き詰まりや、社会主義体制の崩壊などにその証左 をみることができる。それは、近代立憲主義を支えてきた、 近代的合理主義の行き詰まりを意味することにもなろうか。 そこで、本演習では、新立憲主義の理念の整理を行い、 それにふさわしい憲法構想を探り、あるべき憲法 像を提示すべく多様な考察を行う。
593 :
法の下の名無し :2008/01/22(火) 13:58:14 ID:SOPm7laH
違憲審査制と司法審査の違いと関係がわかりません。。。 教えてください
>>593 違い:
テレビと番組の違いのようなもの、というのはどうだろう?
関係:
法律や行政行為にする違憲審査制が認められていても、
司法審査に対する各種制限のために違憲審査できないことがある。
いと悔し。
>>593 イギリスには違憲審査制はないが司法審査はできる
596 :
法の下の名無し :2008/01/24(木) 14:55:49 ID:I/zdprlY
議員定数不均衡問題で非人口要素を考慮すべきかについて、よく「行政区画の歴史的沿革」ということを理由にあげられることがありますが、なぜなのですか?
>>596 人口比を平等にするからと言って、峠越しの村を半分取っちゃおかしいだろ。
民主主義の基礎単位は基礎自治体であるとかそんな話じゃないの?
>>596 職能代表だっていいし、
昨今の世代間対立を吸い上げるには、年齢別代表ってのも合理的だろう。
男女別代表ってのもアリかも知れん。
しかしもちろん、従来の地域代表にも合理的な点はある。
地域には、歴史的な関わりや経済的一体性から醸成された共同体意識がある。
その共同体意識を前提に、負けた代表に投票した住民も、
勝者を自分たちの代表と感じることができるし、
勝った代表者も、自分に投票しなかった住民も含めた全住民に対する行動を取れる。
それは、選挙結果と民主主義の正当性を強め、民主主義の安定に資する。
(実際には、負けた候補を支持してた業者を干したりとか、役所の人事異動があったりとかで、)
なかなかそう理想的にはいかないけど。
「選挙をすると村が割れる」なんて言って、候補者1人だけの首長選挙が慣例の地域もある。
この場合、立候補前の根回しと合意形成が実質的な選挙になる。)
そんなわけで、名前順とか住民基本台帳の番号順で人口割りにするよりは、
まだしも地域単位で区分した方がいいだろう。
蛇足だけれど、第三世界で、しばしば選挙の後に武力紛争が起きるのは、
選挙民にそういった共同体意識が無いことも原因だろう。
それらの国では、選挙は、部族間や地域間の対立を浮き彫りにするだけで、
選挙民の対立を結合して止揚する効力がなく、
選挙が武力闘争の前段階(権力闘争の第1ラウンド)に留まっている。
その結果、選挙に負けた側は、第2ラウンドの不服従とか武力闘争を開始することになる。
600 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 10:20:14 ID:/f4b5CJu
違憲審査制と司法審査の関係を両概念の区別に留意して書く場合 どのようにして書けばよいか教えてください。
>>600 たとえば・・・
1.違憲審査制の定義
2.司法審査の定義
3.両者の関係・交錯する部分
試験ならここまで。
4.3についての意見
レポートならここまで。
602 :
600 :2008/01/25(金) 11:06:18 ID:/f4b5CJu
603 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 11:58:32 ID:7c1Sp1vA
604 :
600 :2008/01/25(金) 11:59:57 ID:/f4b5CJu
>>601 3の交錯する部分は実際なんなのでしょうか?ヒント下さい。
>>604 憲法判例集で、自衛隊・日米安保条約関係の判例でも見れば?
606 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 13:31:37 ID:mz8ZqmxC
>>599 議員定数について質問した者です。丁寧な説明ありがとうございました!
607 :
600 :2008/01/25(金) 15:43:54 ID:/f4b5CJu
608 :
法の下の名無し :2008/01/27(日) 17:35:51 ID:C1Zxv6fb
演習書についての質問です。現時点で基本書を熟読して演習書をやろうと思いますが何かおすすめの物はありませんか?出来れば法科大学院対策になる物が良いのですが
609 :
法の下の名無し :2008/02/01(金) 10:42:47 ID:HkX53prS
いわゆる抽象的権利は立法による具体化によって裁判上主張することができると学びました。 では、ある抽象的権利に関する法律が制定された場合、その法律に規定されていないことを裁判上主張できるのでしょうか? 例えば、プライバシー権について個人情報保護法がありますが(法律ではプライバシー権を明記はしていないようですが、通説ではプライバシー権の具体化としていたと思います) 、この法律に自己情報の抹消とその手続・要件が規定されていない場合、この法律でプライバシー権について立法されたとして裁判上抹消を請求できますか? よろしくお願いします
>>609 > 例えば、プライバシー権について個人情報保護法がありますが(法律ではプライバシー権を明記はしていないようですが、通説ではプライバシー権の具体化としていたと思います)
> 、この法律に自己情報の抹消とその手続・要件が規定されていない場合、この法律でプライバシー権について立法されたとして裁判上抹消を請求できますか?
> よろしくお願いします
その法律の手続き・要件効果として主張することはできない。
個人情報保護法○○条に基づき・・・と言えないので、当然。
しかし、民法ないし行政法上の差止請求を主張することはできる。
人格的存立に不可欠とか、金銭で償えない重大な損害とか、
差止めの緊急の必要とか主張して。
それに際しては、個人情報保護法の規定はあまり関係ないように思われるが・・・
まあ、客観的・実体的な違法状態を個人情報保護法が規定してくれてれば、
差止請求において相手方行為の違法性主張について、その部分を援用することはできるか。
611 :
法の下の名無し :2008/02/01(金) 18:37:42 ID:HkX53prS
公務員試験受けるつもりなんだけれども、 芦部の憲法判例を読むにある、ABCDEの分類は 実際に判決で原則となっているの? 精神 A事前規制B内容規制C内容中立規制 経済 D消極目的規制E積極目的規制 です。判例読む前に確認しておきたい。
613 :
法の下の名無し :2008/03/24(月) 23:21:32 ID:2iuKlk7t
614 :
法の下の名無し :2008/03/29(土) 00:14:52 ID:faxBoCkE
在監者、公務員の人権制限を正当化する根拠は憲法の構成要素として認めている点にあるって意味が分かりません…。憲法が制限を認めていると解釈して宜しいんでしょうか? 誰か教えて下さい。お願いします(___)
>>614 論理関係が逆のような。
憲法に出てくる公務員や刑罰の条文について、
人権の制限を認めていると解釈するから、最初の結論になる。
二重の基準論の根拠で自己実現・自己統治等が挙げられますが、自己統治に関して、 精神的自由権を不当に規制する立法が作られると民主的な政治過程そのものの機能が害され……永久に人権侵害が除去されない状態が生ずる… とは、具体的にはどの様な立法が作られた場合が考えられますか? 国民主権や選挙、立法、政治的表現の自由などを規制するような立法がされた場合とかでしょうか? できれば具体例付きで解説お願いします。
>>612 精神:
一応はその分類を気にしているけど、学説の違憲審査基準には従ってない。
あれ、「内容規制」の事件なんてあったかな?
わいせつ物規制、天皇コラージュ事件あたりか。。。
経済:
もうその分類は放棄されたか、どちらでもない第三の分類が生じている。
証取法事件参照。
>>616 つ中国、北朝鮮
>>616 具体例なら戦前の事件が色々とあるじゃないか。
619 :
法の下の名無し :2008/04/01(火) 14:41:45 ID:Pyo0lIAx
社民党は憲法は国民から国家権力への命令だと宣伝を
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1201246663/ 議員・選挙板は選挙や政局、議員の裏情報とかには興味はあっても
政治の思想や理論は関心ない人もいて、
憲法は,「国家権力(司法・行政・立法)全てを縛るための命令」
憲法が国民から統治権力への命令
という考えを知らない人もいるかもしれない
ですので、賛同の方は上のスレには何でもいいので書き込んであげときましょう。
憲法は国民も守るものと思ってる人も多いので。
実際、自分もそうでした、でもこの考えを知ってから憲法や民主主義に関する認識
は大きく変わりました。
620 :
法の下の名無し :2008/04/03(木) 03:03:52 ID:Y1l1GVRh
621 :
法の下の名無し :2008/04/03(木) 10:01:00 ID:qc6BTFXo
民主党に投票できない理由(日本人の方は拡散願う) ●日本の国家主権を他国に委譲すること唱える岡田克也のような勢力が党内に潜伏 ●民主党の憲法提言中間報告にも国家主権の委譲を記載 ●国会休んで韓国の反日デモに参加する岡崎トミ子が副総裁 ●朝鮮総連にパーティー券を販売→読売に取り上げられ自粛 ●角田や近藤のように金正日が拉致問題を認めた時期に朝鮮総連から献金受け取ってる議員がいる(角田の息のかかった群馬県大田市は朝鮮総連関連の施設は非課税) ●北朝鮮への経済制裁反対 ●成立すれば反日国家の人間でも首相になれる事を隠しながら外国人参政権推奨 ●言論規制&外国人参政権が連鎖的に通る人権擁護法案推奨 ●証拠がないにも関わらず党利党略の為だけに慰安婦の強制はあったとし日本を貶める輩が多数所属 ●過去の言動を統括すると中国と韓国に終えてる戦後補償を再度行う可能性大(資金の出所は日本人の税金) ●沖縄に中国人3000万人の受け入れる沖縄ビジョン ●中小企業の事情は無視の最低賃金1000円法案 ●掛け金払ってない在日コリアを救済する年金改正案 ●国民に権利を戻す国民投票法案を党利党略の為、直前でごねる ●中国共産党と蜜月の関係、国防費の米国への資金提供60億円は非難し追及する一方、常時、日本の主要都市に核弾頭向けている中国への4000億円ODAに関しては審議もせず ●政治資金で15億の不動産を買う小沢が党首 ●社会保険庁は民主党の支持母体なのに自民党に責任押し付け責任逃れ&解体阻止 ●日本の地形事情で9条改正しなければ国防が難しいこと知りながら、国民にデメリット伏せたまま自民党との対決姿勢の為に9条改正反対ポーズ (9条が現行のままだと日本にミサイル発射される兆候を確認しても何もできず戦争が始まれば日本の国土が戦場になる可能性が極めて高い) ●朝鮮人帰化人で拉致問題も邪魔した福島瑞穂、辻元清美が所属する社民党と連立 ●在日コリアの利権の為に手を挙げた朝鮮日報日本支社長の白真勲氏を参院選で擁立 他にも沢山あるが割愛する。 朝鮮総連から金の流れがある民主党が政権とったら、 安倍首相がせっかく衰退させたパチンコやサラ金がまた復活し経済制裁も解きかねません。 日本の皆さん、こんな民主党に投票しようと思いますか?
>>612 表現内容規制だから厳格審査で、だから違憲!って判例、オレは見たことないっ!!!
積極消極二分論は、森林法判決で乗り越えられてしまった。。。
無知ですみません 衆議院の優越があるにもかかわらず参議院が存在するのはなぜですか? あんなので慎重な審議が確保できるのか、多元的な民意を反映できるのか疑問です
>>624 GHQの憲法草案が一院制だったところ、、
幣原内閣が二院制に修正したいと要望し、GHQに受け入れられた。
理由としては・・・幣原とかは余り深く考えてなかったようで、
お陰で出来の悪い二院制になってしまった。
理由を推測するに、せいぜいこんなとこじゃないか?
・アメリカもイギリスも二院制。
・明治憲法が二院制であり、アメリカの一院制を押し付けられるのは屈辱。
・貴族院議員が存在価値を否定されたようで気分を害する。
明治憲法の改正手続きには両院の三分のニ出席の三分のニ賛成が必要。
(八月革命説によれば、明治憲法の手続きなんて無視してもかまわんのだろうが)
・昭和の議会は大政翼賛会とか国家総動員法とかで暴走した。
二院制でそれを止められたわけじゃないが、二院制の方がマシではないか。
626 :
法の下の名無し :2008/05/01(木) 22:55:48 ID:IbFZ0OUZ
>>608 全くの初学者なら高校政経の憲法分野から勉強するとか。政経科目の大学入試向け問題集。自分もまず憲法分野大学入試
問題からクリアしようと思ってて入試参考亜署に取り組んでいる。
そもそも成文憲法なんて必要ないよ。英国なんか成文憲法なしで うまくやってるし。 伝統やコモンセンスを「憲法」とすべき。
628 :
法の下の名無し :2008/05/06(火) 00:13:14 ID:g2kQAIjA
「精神的自由は経済的自由より優越的地位には無い」と考えたら、民主政の政治過程に関連する表現と関連しない表現ではどんな違いが生じる、又は生じないのでしょうか。
>>628 > 「精神的自由は経済的自由より優越的地位には無い」と考えたら、
その理由と、その結論をとる効果は?
>民主政の政治過程に関連する表現と関連しない表現ではどんな違いが生じる、又は生じないのでしょうか。
手前の理由にもよるけれど、
社会的価値の有無が違ってるんだから、
政治的表現の要保護性が高いことは変わらないだろう。
630 :
法の下の名無し :2008/05/21(水) 11:31:07 ID:ZRV6ZeY+
ODAは憲法89条に反しませんか? @外国政府は「公の支配」に属しない。 円借款でも債務免除時において89条問題が発生する。 AODAで外国が慈善、教育若しくは博愛の事業以外に使われいてるにつかわれている例がある ミャンマー、中国などでは政府関係者が掠め取っている。
>>630 > ODAは憲法89条に反しませんか?
反しない。明らかに射程範囲外。
89条の趣旨をどう考えるの?
632 :
法の下の名無し :2008/05/22(木) 16:48:51 ID:PMZJm9fE
>>631 憲法89条
慈善、教育、博愛の事業の場合は美名の下にとにかく包括的な支出(ODA)が認容されがちであると同時に、他面、これらの事業に公権力が深くかかわることはその自主性・独立性を害する結果になり好ましくない。
佐藤「憲法」
教育事業が公の支配に服する程度は、
公の権力が事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、その事業が公の利益にそぐわない場合はこれを是正する道が確保され(外国政府に対して不可能)、公の財産が乱費させることを防止することを持って足り・・・・・
東京高裁平成2年1月29日
98条
憲法>条約
>>632 憲法には階層構造があるでしょ。
で、89条はかなり優先順位の低い条文で、
文言そのままだと公益上の不都合も大きく、
はっきり言って無くてもよさそうな条文。
>憲法>条約
は確かに正しいんだけど、
憲法前文・98条2項の国際協調主義と、
公益目的の内閣の外交活動の裁量(65条)の要請の方が、
89条の老婆心的な要請よりも優先するのは明らか。
実質的な結論はここで出ている話なのよ。
ただ、89条は原理原則というより、
「○○しちゃイケナイ」という明確な禁止規範に見えるので、
(憲法9条や21条2項と同じ話だが)
文言解釈テクニックとして、89条の各文言の射程を限定して、
公益上必要な行為を、89条の禁止に当たらず合憲と結論する。
でもそれは、裁判所や法律家が、結論を正当化し、
国民を煙に巻くための「為にする議論」であって、
そこを揚げ足取り的に拘っても余り意味が無い。
>>633 >公益目的の内閣の外交活動の裁量(65条)の要請の方が、
>89条の老婆心的な要請よりも優先するのは明らか。
そうなの?
「行政権の行使」は、法律を施行する範囲内でしか認められないと思うのだが。
だからこそ行政権の行使において、法律はもちろんのことそれより上位である憲法に反するのは絶対認められない。
憲法>条約>法律
65条で何でもできるのなら、行政の判断で自衛隊使って侵略戦争することも可能になるでしょ。
>>634 > 「行政権の行使」は、法律を施行する範囲内でしか認められないと思うのだが。
もちろんそうだよ。
> だからこそ行政権の行使において、法律はもちろんのことそれより上位である憲法に反するのは絶対認められない。
> 憲法>条約>法律
だけど、憲法解釈における利益衡量は、当然に、
その3段階の「憲法」に位置することになるでしょ。
自殺しようとしている者を引き留める行為は、人格権、自己決定権の侵害になりますか?
>>636 人格権・自己決定権への侵害になり得ると考える。
もっとも、自殺がその人の人格的生存に真に不可欠というのでなければ制限可能だと思う。
>>630 一見明白に89条に違反しないとは言えないと思う。
少なくとも、その趣旨(濫費防止・自主性尊重)は妥当するというべきで、
いい加減な支出をしたり、不当な支配力を及ぼそうとするのは許されない。
638 :
636 :2008/05/25(日) 06:29:25 ID:FI1rECKR
>>637 回答thxです。何か勉強中にふと気になったので
>>638 ロボトミー殺人事件の犯人の話じゃないの?
640 :
法の下の名無し :2008/05/26(月) 10:33:28 ID:s1U+XWHm
日本国憲法「第十一条」は特に重要。 といいますのは、下のような記述があるからです。 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」 つま、 「永久の権利」であり「将来の国民」にも保障されなくてはならないとしているからです。
>>640 そうは言っても、基本的人権ってのはどこまでなのか?
自由権全部を指してるのか?
公共の福祉で制限できる人権とできない人権の違いは?
公共の福祉による制限は、「侵す」にあたらないのか?
いろいろよくわからん。
642 :
法の下の名無し :2008/05/26(月) 13:35:02 ID:s1U+XWHm
>>641 教科書どおりに答えると、公共の福祉による制約というのは、自分と対等な
他人の基本的人権のことで、どちらかの権利の行使のために他人の同等の権利
を圧迫してはならないということ、ってことになっている。
つまり基本的平等の権利が「公共の福祉」と言い換えられているということらしい。
>>642 いわゆる受験通説の一元的内在的制約説だろうが、
それは、せいぜい理想を示す学説であって、
主張する政治的意義は買うとしても、現実には適用不能。
…というと言い過ぎか。
その説明が妥当する場合もあれば、無理な場合もある。
…というくらいにしておこう。
644 :
法の下の名無し :2008/05/27(火) 11:58:28 ID:uje4dsTC
>>643 その言い方はまるで法学が純粋な実証科学みたいな言い方で腑に落ちないなあ。
政治学や政治哲学とは違うと言いたいのかもしれないが、それにしても。
>>644 具体的事案を説明できるかどうかで、法解釈の妥当性はある程度実証できるだろ。
常にそう上手い事案が発生するとは限らないけど。
誤解しないで欲しいが、判例の結論が常に正しいと言うのではないよ。
646 :
初心者 :2008/06/19(木) 22:49:23 ID:fPJpGRWk
12条の公共の福祉=他人に迷惑をかけないかぎり。と、解釈してるんですが、間違ってますか? あと、誰でもイメージしやすい事例とかあったら教えて下さい。
>>646 「他人に迷惑をかけない限り」という他者危害原則は、
(対等の他者の存在を前提とする社会での)自由の内在的制約。
例:ため池条例事件。
公共の福祉は「他人の迷惑の有無」に関わらず、
自由を制限しうるものだから、違うだろ。
例:各種業者規制、証取法インサイダー規制事件、寺西判事事件、法廷メモ事件
ま、内在外在二元説をとる私としてはこう思うけど、
一元的内在的制約説だと
>>646 のような理解も可能かもしれない。
つか、12条は政府にフリーハンドを与えかねないむかつく条文だろ。
公共の福祉については13条後段があれば足りるから、
(12条の公共の福祉について、13条後段がより詳しく規定したとみて)
12条の公共の福祉なんて無視すりゃ良いんじゃねーの?
一応、条文として並べて引くとしても。
648 :
法の下の名無し :2008/06/21(土) 16:22:42 ID:t7cLkvo/
か
649 :
法の下の名無し :2008/06/21(土) 16:23:09 ID:t7cLkvo/
加藤
650 :
法の下の名無し :2008/06/21(土) 19:22:26 ID:JUQl+z5L
加藤・植村編著『現代憲法入門講義』のことか? これ結構、初学者にはいいわな。
651 :
法の下の名無し :2008/06/21(土) 21:05:11 ID:Np20nQtt
憲法は人権が一番大事だという価値観の上に成立してるのに、イキナリ どこからか「公共の福祉」なんて概念を持ち出して、人権が「公共の福祉」の 制限に服すると言いだすなんて論理矛盾を引き起こしてるように見えるんだけど。。。 それなら憲法は始めから「公共の福祉」に最大の価値を置いていると 解釈すべきてはないかな?
>>651 それは断じて違う。
国家の基本姿勢の問題。
653 :
法の下の名無し :2008/06/22(日) 00:11:09 ID:9dHdGV9m
>>652 > 国家の基本姿勢の問題。
の意味がよく分かりませんが、結局日本国憲法は「人権」と「公共の福祉」はどっちが重いという
価値観を持っているのでつか?
>>653 「公共の福祉>個人の人権」である国家は、
全体の利益のために『ためらい無く』個人の人権を犠牲に出来る。
それが最大多数の最大幸福である限り。
中共ごとき愚劣な独裁制ではなく、
理想的状態、第二次大戦開始前のナチス・ドイツなんかがその例。
社会の安定のために、少数者の生命財産を容赦なく切り捨てた。
大日本帝国もそう。日本国の主権と独立維持のために、
兵士だけでなく本土や沖縄住民の命を、
効率を度外視して、ほとんどためらい無く犠牲にした。
(ま、おかげで一定の成果は挙げたが…)
他方、当時からアメリカはそうではなかった。
兵士の命を戦争に投じたのは、枢軸国と同じ。
もちろん、戦争をする以上は、戦死者も出る。
しかしアメリカは、兵士の生命を最大限保護すべく努力し、
真に止むを得ないときにだけ犠牲にした。
655 :
法の下の名無し :2008/06/22(日) 01:12:09 ID:9dHdGV9m
>>654 結局「公共の福祉<or>人権」どっちなの?
> 「公共の福祉>個人の人権」である国家は、
> 全体の利益のために『ためらい無く』個人の人権を犠牲に出来る。
の文章を読む限り日本の実情は「公共の福祉>人権」となっていると思うが。
少し違う視点を。 12条、13条の「公共の福祉による制約」は、 「公権力は、公共の福祉によって人権を制約できる」という規範命題の他に、 その裏返しとして、 「公権力は、公共の福祉にかなう場合でなければ、人権を制約できない」との規範命題を読み込むこともできる。 つまり、公権力は、人権を制約するにしても、どうしてその制約が「公共の福祉にかなう」場合にあたるのかを明らかにするべきハードルを超えなければならないことになる。 で、「公共の福祉」の中身が問題になるわけだが、それはたとえば、 特定の個人・集団の不当な(不公平な)利益のためであってはならないし、 制約の仕方も、合理性が求められる。
657 :
法の下の名無し :2008/06/22(日) 02:14:58 ID:9dHdGV9m
OK。 一元論的に「<」or「>」ということは言えないということだね。 ではその憲法最高理念の「人権」をしのぐことがあるその「公共の福祉」とは一体なにもの なんだ?
>>655 > の文章を読む限り日本の実情は「公共の福祉>人権」となっていると思うが。
そりゃ実情は、立法や行政の不備というか、
個別担当者の憲法への無知のためにいろいろある。
が、最高裁は憲法解釈に当たって、
理念としての「人権>公共の福祉」を維持しており、
基本的に、人権制約には合理性と必要性を要求している。
>>656 そゆことですわな。
>>657 そりゃいろいろ。
下世話な話としては、予算と人員の制限とか。
659 :
法の下の名無し :2008/06/22(日) 14:36:55 ID:SF0DUWjj
>そりゃいろいろ。 人権を制限するという一大事なのに明確な定義がなければ「公共の福祉」 の名のもとに国家権力が何でもできてしまうのでは? そもそも国家権力の暴走を牽制し、人権を抑圧しないようブレーキをかける のが憲法の役目のはず。 「公共の福祉とは何か」が曖昧なら憲法そのものが骨抜きになる危険性を 孕んでいるといっても過言ではないのでは?
>>659 そうしたいのは山々だけれども、
一元的内在的制約説なぞは非現実的というか無理スジの説であるし、
外在的制約は多種多様であって定義は困難。
もちろん、公共の福祉と同じく、人権の種類や重要性も様々であって、
ある種類の公共の福祉Aはある種の人権Bを制約できるが、
公共の福祉Cでは人権Dを制約できない、なんてのは十分ありうる。
(例えば、経済犯罪の抑止の必要性を以って、死刑を選択する事はできない。。。
まあまあ、政策的判断とか、国際的な面子の問題かもしれないが。)
理論的に整序されていないことこの上なく、
学問の徒としては、そこに統一的な解釈基準を持ち込み、
個別の利益衡量をその統一的基準に従ってバッサバッサと切って逝けるように
努力すべきであろうけれども、現状では・・・なかなか難しいのでは?
現状では、
「人権>公共の福祉であり、止むを得ない制約も必要最小限であるべき」
という理念を胸に(これが
>>652 の「基本姿勢」)、
侵害利益の重大性、公共の福祉の重要性、制約の必要性・合理性、
被侵害者の回避可能性・予見可能性などなどを総合考慮して判断せざるをえんと思う。
661 :
法の下の名無し :2008/06/22(日) 23:22:06 ID:SeCeJE08
憲法の条文に「被害者」というワードがないのはどうしてなんですか?
662 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 00:12:35 ID:Eax8rx58
>>661 入ってないとおかしい
みたいな論調だな
663 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 00:23:52 ID:Eax8rx58
>>659 >「公共の福祉とは何か」が曖昧なら憲法そのものが骨抜きになる危険性を
>孕んでいるといっても過言ではないのでは?
宮沢が生きてた時代:公共の福祉とはなんだ?→一元的外在→内在・外在二元的→一元的内在におちつく
芦部が生きてた時代〜今:じゃその中身って何だ?→各条文、各人権ごとにあてはまる制約を模索
というのが学者の研究の流れなんで、あなたの問題設定自体はずばりおっしゃる通り。
しかし、判例が明言しているものはともかく、最高裁が何も言ってないことを、学者の側であれこれ理屈をこねて、
○○という人権についての××の制約はおかしい、違憲だ!などと断言するのはナンセンス。
それでいいのか、憲法とはその程度のものなのか、
と思われるかもしれないが、主義主張や理想だけが法学ではなく、判例の重要性というものも頭に入れておいてもらえれば。
664 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 00:43:46 ID:bhGjEggw
>>662 いえそこまでは。
ただ、理由が知りたくて聞きました。
665 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 00:50:47 ID:Eax8rx58
>>664 日本国憲法じゃなくて、憲法の次元で被害者の救済?を人権として位置づけるならなんだろうな。
対国家規範である憲法で位置づけられるのかな。いや、よく知らんけど。
666 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 01:15:58 ID:bhGjEggw
>>665 要するに、憲法の次元では、すべての人に人権を保障しているので、誰の人権かを明示する必要はないってことですか?
667 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 01:27:10 ID:Eax8rx58
>>666 そういう考えもありかな?
ただ、憲法の名宛人が国家というのはどういう意味か大丈夫?
国家権力の発動、つまり行政作用やら警察権の行使やらで生まれた被害者ならまだしも、
私人同士の争いで生まれた被害者をなんで国が救う必要があるの?
それは本当に憲法に要請されていることなの?
668 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 01:29:59 ID:Eax8rx58
>私人同士の争いで生まれた被害者をなんで国が救う必要があるの? 訂正。「憲法が救う必要があるの?」 だな。
669 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 01:39:25 ID:bhGjEggw
>>667 つまり、憲法の効力は国家向けであって、国家権力の発動によって被害を被った被害者の救済は、効力の範囲内だが、そうでない場合の被害者の救済には適用されないという解釈でよいでしょうか?
後、私人間の争いによる被害者というのは、どういうものがありますか?
670 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 01:45:38 ID:Eax8rx58
>>669 >つまり、憲法の効力は国家向けであって、国家権力の発動によって被害を被った被害者の救済は、効力の範囲内だが、そうでない場合の被害者の救済には適用されないという解釈でよいでしょうか?
そゆこと。
>後、私人間の争いによる被害者というのは、どういうものがありますか?
刑事事件の被害者(A君によるB君殺傷事件とか)、民事事件の被害者(B君によるA君詐欺とか)
671 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 01:51:35 ID:bhGjEggw
>>670 だいぶモヤモヤが解消できました。
あと、死刑は国家権力の発動ですか?
また、もしそうなら、死刑を受けた人は、被害者になるのでは?
672 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 02:06:54 ID:Eax8rx58
>>671 死刑は国家権力の発動です。
そして死刑を受けた人は被害者以前に死人です。
憲法がどうとか以前に、死人に法的権利はありません。
死刑が問題になるのは死刑宣告された人とかではなく、むしろ死刑制度そのもの。関連条文は36条。
673 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 02:07:55 ID:ngkR3p7E
外在的制約説 ●公共の福祉>人権 内在的制約説 一見、人権のようにみえるが実は人権でない部分があり、 公共の福祉はその部分についてのみ発動するにすぎない 公共の福祉は人権でないものしか制約できない ●公共の福祉<人権 こんなニュアンスじゃね?
674 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 02:42:38 ID:ngkR3p7E
>>672 死人に[人]としての法益主体性はないけど、
死人が[人]であった最期の時点で、被害者だったということはできるかと
生命侵害の瞬間に被害者になり、死人になったわけだ
確かに[死人]は被害者になれないけど、殺されたその[人]はやはり被害者なんだ
常識的に言っても、殺された人が被害者じゃないってのはヘンでしょ
まぁこの辺はあまりこだわるべきではないのかもしれないが。
ってことで、別の角度から説明すると
被害者とは、犯罪行為・違法行為・不慮の事故などの客体をいい、
決して正当な行為の客体には使わない(×強制捜査の被害者)ところ、
死刑は犯罪でも、違法行為でも、不慮の事故でもなく、正当な法令行為であるから、
その客体を被害者ということはできない。
とはいえ、たとえば執行方法が不適法なら死刑の客体も被害者になるかも
675 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 02:49:59 ID:ngkR3p7E
むむ‥[行為の客体]じゃなくて[侵害の客体]か
676 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 02:52:49 ID:Eax8rx58
>>674 つまらん理屈はどうでもいいんだが、つまり何が言いたい?
法律学と被害者感情は別物だぞ
被害者が存在するから死刑制度は廃止すべきだとか、
人道にももとるから廃止すべきとかいうことをいいたいんなら、
それを憲法の次元から正当化できる理屈を考えておいで。
677 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 02:54:45 ID:Eax8rx58
>>673 外在のニュアンスは別にしても、
内在的制約って人権と公共の福祉の優劣関係まで示唆する内容だったかな?
678 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 09:08:37 ID:ngkR3p7E
>>676 俺は死刑が違憲だなんて主張をしてないよ。むしろ存置も構わないという立場。
人権絶対主義はかなりドグマ的要素を含む。だから、それを絶対指標とすることには疑念を覚える。
ただ、立法策として死刑廃止をすることについては考えるところもあるが。
まぁ、
>>674 では、確かにつまらん理屈をいっていたし、
[被害者]という概念の範囲を画定することは別に重要でも無いんだが、
アンタが死人の被害者性すら否定したことがヘンな誤解を招くかなと思って横やりいれただけ
679 :
法の下の名無し :2008/06/23(月) 09:38:19 ID:ngkR3p7E
>>677 いや、優劣を示唆してはいない
ただ、優劣を示すとしたらそうなるのかなと思ったんだ
[公共の福祉は人権相互の矛盾を解消する原理だ]という点だけをみると、
公共の福祉>人権と解することにもなりかねないけど
それは何となくおかしい気がしてさ
人権の外部的制約範囲、ではなく、
人権自体の限界範囲、を画するのが[内在的]制約説だから、
優劣の関係では無いといえばそう(むしろ人権の内部構造について話してる)なんだろうけど、
ただ、人権自体に対する最大の尊重を保つのがこの説の意図で、
つまりこの説は[人権自体は全く侵害されない!]と言っているようなもので
そうなると、人権原理>その他、って感じになり、
その他には公共の福祉も含まれるんじゃ‥
みたいなことを考えてたわけだが、改めて考えると間違ってますなw
680 :
法の下の名無し :2008/06/24(火) 07:00:28 ID:mHViDu9q
パブリックフォーラムと定義付け考量について解説お願いします。
681 :
法の下の名無し :2008/06/24(火) 12:57:19 ID:jESCoMNc
憲法77条3項の「・・・下級裁判所に委任することができる」の委任とは、委任命令の事ですよね? 変な質問ですみません
683 :
法の下の名無し :2008/06/28(土) 02:37:35 ID:ixpQyEug
憲法学の最高権威、渡邉重範博士 早稲田大学学生を斬る! 私は早稲田大学でも講義を行っているのですが、 そこで感じる大学生の言葉の力の低下には、 目を覆うものがあります。私が講義で話している語彙を、 頭の中で漢字に変換できないため、その意味が分からず、 ノートに書き取ることができないのです。例えば、 「煩悶」や「真摯」などは、正確な漢字は書けないまでも、 音を聞いて文脈から意味内容を推測できてしかるべきでしょう。 このような事例は枚挙に暇がありません。
公務員試験を目指す法律系科目初めての文学部生です。 『憲法の要点』衣川光正 学陽書房 という著作を買おうか迷っているのですが、どなたか購入された方おりませんでしょうか? 公務員試験勉強に使う予定です。 ご存知の方いたらご意見ください。
686 :
法学初心者 :2008/07/06(日) 19:40:29 ID:aOuBuAk/
はじめまして。法学部の1年生です。 いきなりの質問ですが、死刑は憲法第三十六条に違反していると思いますか? 僕は死刑賛成派なのですが、討論でどうしても感情論を挟んでしまいます。 誰か法的根拠のある意見をお願いします。
まぁ最高裁は合憲だとは言ってるわな
>>686 憲法制定時に死刑は既に存在しており、
制定過程で死刑の改廃はまったく議論にならなかった。
制定時の憲法36条によって死刑を廃止しようなどということは
GHQも国会も国民も思ってもおらず、
憲法36条は死刑の存在を前提・容認していたというべき。
(だって、当のGHQが、東京裁判で死刑やってるじゃん!!!)
ただし、法解釈において、制定者意思は絶対ではない。
社会通念が変化して、現代では残虐な刑罰に当たる、という解釈はありうる。
689 :
法の下の名無し :2008/07/06(日) 22:09:59 ID:P5KcPF3z
>>686 死刑(生命刑)は、36条の総則的な規定であるところの31条において許容されているってこともあってかは、
36条は死刑が認められることを前提にした規範だ、とみるとかはどう?
それか
「憲法自体が死刑の存続を認めているのだから、死刑は苦痛の少ない方法で執行されさえすれば良い」っていう感じとか
三権分立に反していようがなんだろうが、憲法に規定のあるものであれば許されるってのが基本だよね
そして、残虐という言葉の意味も、死刑の存立を最低限度で認められるように限定解釈しなければならないように思う
限定解釈の仕方についてはイマイチおもいつかないけど、
とりあえず死刑が36条に違反しないって方向で考えていくのが、Mr.31条に対する最低限度の計らいかと
でも、死刑は、人権の永久不可侵性(11条97条)に反するから絶対ダメって考えもありうるんじゃないかと思う
人権ってのは憲法の価値の中でも最上のものだから、これを永久にはく奪することは、
憲法価値の最上のやつを奪っちゃえるってことであり、それは本末転倒だから絶対にダメ
って考えるってこと。
それに、たとえば憲法改正手続きによっても、
国民の改正権力の不可欠な基盤(たとえば国民主権)を奪うことは許されないとするのが一般であって、
その不可欠な基盤の最たるものが国民の生命であるんだから、
これを奪うことは憲法制定においてすら許容されない、現存することなんてのはもってのほか、
よって、31条は国民によって制定されえないものであり違憲だ、と考えることもできるかもしれない。
まぁ、それは余談として、あと
残虐の意義よりも、36条の立法趣旨とか立法目的とか36条を支える価値理念とか
そういったところから明らかにしていかないと
残虐の意味それ自体だけを延々と考えていても埒があかない気がする。まぁ無駄かもしれないけど
「全国民の代表」の意味のところで通説ってどれですか?
691 :
法の下の名無し :2008/07/09(水) 23:44:11 ID:ZxtrB7jO
「門地(もんち)」の辞書での意味は「家柄」だ
http://love.45.kg/mo02/4/51.html 「門地」は、「もんち」と読み、辞書での意味は「家柄」だ。憲法の条文と辞典以外で
「門地」を聞いたことも見たこともない。試しに、大手新聞・テレビのサイトを検索した。
驚いた。憲法や教育基本法の条文の引用以外に「門地」が使われていない。
唯一見つけたこの文章はお粗末で、コメントも出来ない。 ・・・・・・・・・・・
驚いた。言葉を殺すことで、憲法改正が出来るのだ。
言葉を殺すことで憲法改正は出来る。それは政府の特権だ。行政・教育機関や
マスコミに言葉の使用を自粛させればよい。この「門地」はまさにその成功例だ。
今日、「門地」が「家族」と同じ意味だったと思う人はいない。だが、
日本国憲法が作られたとき、同じ意味だった。
692 :
法の下の名無し :2008/07/10(木) 00:17:42 ID:8wJaNoCF
>>691 「家」制度がなくなったから、「門地」の使いどころが薄れただけじゃないの?
誰も家柄なんて気にしなくなったというか何というか。
上流階級の人らは違うんだろうけど。
>>686 ぶっちゃけどれが残虐でどれが残虐でないかなんて、人によって解釈
が違うからね。死刑廃止論者のなかには、終身刑や長期の拘禁さえ
残虐だと考えている人も結構いるし・・・。
世論調査で、8割以上の人が死刑存置を望んでいる日本の現状を
鑑みれば、死刑が残虐な刑罰でないと判断してもかまわないと思うよ。
法学的な意見でなくて申し訳ないが、法学的なアプローチよりも
コモンセンス(常識)によるアプローチのほうが有効である場合が
あることを理解してもらいたい。
>>693 > コモンセンス(常識)によるアプローチのほうが有効である場合が
> あることを理解してもらいたい。
最高裁は「社会通念」が大好きですから、超オッケーです。
まあ、彼らのコモンセンスはやや古いんだけど。
695 :
法の下の名無し :2008/07/13(日) 05:12:09 ID:TGBxmeCg
昭和23年以降の判決と平成5年の補足意見を考えると論点として死刑存置・廃止に法学的なアプローチは求められてないよね 死刑存置と廃止の議論は水掛け論になって平行線を辿るだけだし 要は国内における死刑制度の位置付け(コモンセンスとして)と国際社会における死刑制度の位置付けの双方を考慮して、死刑が「残虐」な刑罰にあたるか否かの判断を下していくんじゃないか
とらわれの聴衆って、私人間効力がなぜ問題となるのでしょうか?
697 :
法の下の名無し :2008/07/13(日) 15:42:30 ID:6cRo0Z3w
憲法の名宛人は公権力(平たく言うと国)だから。 国鉄ならまだしも、民営化された現在、私人同士の問題なら民事法のレベルですな。
>>695 そやね。
明らかに法学的なアプローチがそぐわないのに、無理やり法学的に
解釈して、ものの見事に論理破綻してる御仁をよく見かけるからね。
699 :
法の下の名無し :2008/07/13(日) 21:45:09 ID:BLhhva+k
>>695 ,698
残虐な刑罰を「憲法における刑罰の一般目的に照らして不必要な苦痛を伴う刑罰」と
と捉える立場は否定した方がいいということか?
「残虐な刑罰」にあたるかどうかは、「残虐」の意味が一般的にどうとらえられているか、
を基準にして判断していくべきだと、そういうことか?
>>699 >
>>695 ,698
> 残虐な刑罰を「憲法における刑罰の一般目的に照らして不必要な苦痛を伴う刑罰」と
> と捉える立場は否定した方がいいということか?
おそらくは死刑を正当化するための解釈なんだろうが、
あまり成功しているとは言い難いなあ。
その立場だと、拷問だろうと不具化だろうと、
抑止のための必要性でもって正当化されかねないし。
刑罰が必要最小限かどうかだけではなく、
およそ近代自由民主主義国家として、また、
国際的な人権観念や体面上、許されない類の刑罰ってのがあるだろう。
701 :
法の下の名無し :2008/07/14(月) 14:20:08 ID:luv4Fy41
憲法の次元で死刑の合憲性を考えるということと、 世間レベルの次元で死刑の合憲性を考えるのは別問題だというのに・・・。 裁判所で合憲か違憲かを問いたいのなら前者の思考方法で考えろよ。後者は立法府だ。
>>701 > 世間レベルの次元で死刑の合憲性を考えるのは別問題だというのに・・・。
> 裁判所で合憲か違憲かを問いたいのなら前者の思考方法で考えろよ。後者は立法府だ。
言いたいことはわかるが、、、この問題についてはどっちも大して変わらんだろ。
死刑違憲・廃止にしろ合憲・存続にせよまず結論ありきで、
(合憲・立法政策的に廃止ってのもありうるが)
その結論を支持する(「残虐な刑罰とは・・・○○である」とか)解釈を作って
法律的に正当化するだけのこと。
そもそも法律家なんて、どちらの結論でももっともらしく言う商売だろ。
>>702 結論ありき、ね・・。
まぁ確かにそういう部分も多いとは思うが・・・
たとえば、
違憲立法審査権の妥当範囲について、
民法94条2項類推適用における第三者の主観的要件(無過失の要否)について、
胎児性傷害の可罰性について、
結論ありきですべてを語る者は基本的にはいないかと。
たとえば、
「与えられた前提」(権利の性質上の差異、取引の安全、帰責性、胎児=¬人、など)
を利用して論理的に考えていくとどうなるのか、というような原理的思考が必要になってくる。
ていうか、法学ではそのような解釈が重要な地位を占めているはず。
結論が先に設定されることも多いが、それは大抵、社会通念上、妥当な結論がはっきりしている場合かと。
国の行為が、私法行為であると評価された場合、私人間効力が問題と なると思うんですけど、その場合、基本権享有主体になりえない国と の利益衡量は、どのように図られるのでしょうか?
705 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 08:37:27 ID:x0nhPHqh
>>704 国も権利の享有主体となりうるんじゃないか?有る程度は。
(表現の自由は無制限ではなく、信教の自由は全くないが、財産権とかは認められて良いと思う)
国に如何なる権利も認められないのなら、
「国の財産」なんてものが実体の無い変なものになるんじゃないかな。
なんとなく、果たして国の行為が私法行為とみなされるのか、という点の方が問題な気がする。
あくまでも「なんとなく」だが。
ちなみに、利益衡量ってのはその行為から生じる利益と不利益を比べるというようなものであって、
その行為の当事者同士の権利の重さを比べるというようなものではない。
それは、国VS私人でも、私人VS私人でも同じことではなかろうか
706 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 12:40:09 ID:gVwtrlu5
>>705 もういっぺん憲法を学びなおせ。国は人権享有主体となりえない。
憲法の名宛人は国ということを忘れちゃダメだよ。
あなたの言うとおり、財産権について認めるとすると、その侵害があったとき国は憲法を援用できるのかな?
国の財産が実体の無いものになるんじゃないか→人権共有主体性をゆうするんじゃないか、という理屈は意味不明過ぎる。
あ、一応言っておくけど、権能や権限は認められるよ。これらは権利ではないよ。
>なんとなく、果たして国の行為が私法行為とみなされるのか、という点の方が問題な気がする。
行政法を学ぶまでもなく、例えば土地収用にしても、普通は持ち主との売買契約でことを済ませようとするだろ?
この時点をみれば確実に国のやってることは私法上の行為。これが上手くいかなかったとき法による強制収用をするわけで、そのときはどう考えても公法の分野。
で、前者の場合は当然に私人間適用の問題になる、ってのは大丈夫だよね?
「なんとなく」の論説には全然説得力がないよ。
>ちなみに、利益衡量ってのはその行為から生じる利益と不利益を比べるというようなものであって、
>その行為の当事者同士の権利の重さを比べるというようなものではない。
残念、比較考量にも色々パターンがあるんだよ。
やったときに生じる不利益とやらなかったときに生じる利益を考量したり、
やったときに生じる不利益とやらなかったときに生じる不利益を考量したり、
また当事者同士の権利の重さを比べることも当然ある(「北方ジャーナル」事件参照)
最高裁の判例をたくさん読めば、裁判所がいかに多くのバージョンの比較考量を用いているか一目瞭然だよ。
あと、個別的比較考量論、類型的比較考量論、定義づけ比較考量論とかもあるけど、それは別の話なので興味があったら調べると面白いよ。
>>706 うーん。指摘が鋭すぎて怖いです^^;
憲法の名宛人が国だということは当然の前提として知っていますが、
このことから論理的に、国が権利を全く持たないということは導けないと思います。
それに、国に権利の主体性が無いというのはどうも不思議な感じがします。
(「権利の享有主体性」という言葉がいけないなら、権利の主体性ではどうですか?)
たとえば、
国が契約をするとします。
そのとき、国は、「憲法の名宛人としての国」じゃなくなる。
国の行う私的行為には、憲法規範も効力を及ぼさない。
(朝も言ったとおり、このこと自体が若干意味不明なんだけど、仮にそれを認めるとして、)
国は、憲法の拘束から解き放たれ、
「私人としての国」となり、私的自治の支配する領域に足を踏み込むことになる。
このとき、国は、統治機構としての権限には基礎づけられない存在になる。
そうしたときに、もし国に権利が認められないのだとすれば、
私法上の「権利能力」も認められるべきではないことになり、
何に基づいて国が、代理行為の法的効果帰属主体となったのかがよくわからなくなる。
なんか不思議だね・・ってことになります。
逆に、国の統治機構としての権限行使が私的行為にあたるのだとすると、それ自体おかしい。
あと、さっきも自分から「なんとなく」って言っていたのを見てもらえればわかるように、
僕は自分の発言に十分な説得力があるとは思っていません。初心者です。
基本書は芦部だわ、隅々まで読んでないわ、めちゃくちゃです。これから頑張ります。
利益衡量については、全くその通りだと反省しています。
定義づけ衡量や等価的比較衡量あたりならしってましたが、
他にもかなり色々とバージョンがあることは知らなかった。なかなか面白そうです。
あと、国が侵害を受けた場合に、憲法を援用できるのか?
という質問は、もっというと、
国は、国から侵害を受けた場合に、国に対して憲法を主張できるか?とか、
国は、私人から侵害を受けたのに国が救助の手を述べてくれないとき、国に対して憲法を主張できるか?
とかいったような質問ですかね?なかなか面白い質問ですが、
もし、国が(私的行為をなしえ、)私法上の権利の主体となりうるのなら、
その侵害に対しては、憲法を援用して抗弁してもよいかと。
すごい変な感じですが、それは国に私的行為を認めたことの帰結なんじゃないですかね
708 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 18:57:22 ID:YXiOSL9F
外国人の人権享有主体についてまとめる時、必ず入れなければならない重要点を教えてください。
709 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 21:30:13 ID:Mu6Mw0/f
あ
710 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 21:54:56 ID:Mu6Mw0/f
すいません。とある会社経営者です。初歩的な質問です。 会社の給与規定に「○○市に居住する人のみ住宅手当を支給する」 という文言を入れた場合、憲法の「居住の自由」を侵害すること になるのでしょうか? 通勤手当と住宅手当の支出を抑えたいので…。
711 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 22:35:05 ID:93qUUFFA
>>710 1 まず,憲法は,国と個人の権利関係を定めるものなので,会社の給与規定には(直接には)関係ありません。
2 労働基準法3条(以下,法)では,社会的身分等を理由に,賃金その他労働条件に差別的取り扱いをしてはいけないことになっている。
「○○市に居住する人のみ住宅手当を支給する」という給与規定は,おそらくは遠隔地のに住む従業員を「不合理に」「居住地」の如何という社会的身分によって
賃金(ここでは住宅手当も含みます。法11条参照)の差別的取り扱いをしたことにあたる可能性があります。
そうすると,「○○市に居住する人のみ」という部分が法律上無効とされたり,あるいは,差別されたとする従業員から損害賠償請求
される可能性が生じます。
また,既存の就業規則の変更であれば,一方的な不利益変更としても
無効とされるか可能性があります。
いずれにしても,問題があるでしょう。
3 通勤手当と住宅手当の支出を抑えるように就業規則を変更したいとすれば,
変更の内容の「合理性」が認められる必要があります。
従業員の不利益との関係で,経営悪化など変更の必要性,従業員側と十分協議したか否か,世間的な相場に照らしてどうかなどが問題になるでしょう。
規制目的二分論の動揺について、 「消極目的規制を厳格な審査基準で判断するのはおかしい」という主張に 対して、「それは政治部門と司法部門の役割分担の問題」と主張する論者 がいるけど、消極目的規制→厳格な審査基準で違憲無効→政治部門が再度 立法の必要性を考えて立法→再度厳格な審査基準で違憲無効→∞ 国民の生命・身体の安全を考えての立法について、このような顛末になる ということです。 反論が反論として現実には成立しないように思えるのですが。 皆さんの意見を求める!
714 :
法の下の名無し :2008/07/17(木) 05:09:15 ID:LzQznw9r
横綱 石田光義 八木秀次 大関 樋口陽一 奥平康弘 西原博史 小林直樹 伊藤正巳 長谷川正安 関脇 杉原泰雄 中村睦男 川岸令和 高橋和之 野中俊彦 高見勝利 小結 長谷部恭男 阪本昌成 浦部法穂 松井茂記 水島朝穂 西修 前頭1 棟居快行 辻村みよ子 栗城壽夫 内野正幸 戸松秀典 前頭2 安念潤司 長尾一紘 阪口正二郎 大石真 菅野喜八郎 前頭3 江橋崇 市川正人 野坂泰司 石川健治 大沢秀介 前頭4 初宿正典 米沢広一 小林節 釜田泰介 毛利透 愛敬浩二 前頭5 中山道子 岡田信弘 森英樹 日比野勤 蟻川恒正 前頭6 土井真一 渡辺康行 神谷雅子 佐竹雅昭 高井裕之 前頭7 高田篤 山元一 孝忠延夫 安藤高行 駒村圭吾 前頭8 佐々木雅敏 藤井樹也 小山剛 手島孝 小針司 前頭9 松本和彦 安西文雄 金原恭子 糠塚康江 宍戸常寿
715 :
法の下の名無し :2008/07/17(木) 11:27:24 ID:Kjgx/i6i
>>713 命に関わりうる消極目的規制について厳しい審査基準用いるのはなんかおかしくね?
という批判はよく見かけるので別にいいんだけど、
まずはあなたの挙げる、その批判に反論してる人が誰なのか書きなさい。
長谷部あたりはもうちょっとまともな反論(というかただの二分論擁護)をしている。
>>707 > もし、国が(私的行為をなしえ、)私法上の権利の主体となりうるのなら、
> その侵害に対しては、憲法を援用して抗弁してもよいかと。
> すごい変な感じですが、それは国に私的行為を認めたことの帰結なんじゃないですかね
たとえば、首相が外国元首の接待でオペラコンサートのチケットを公費で買おうとして
内閣府だか外務省の担当者が申し込んだところ、
そのコンサートが人気でチケットは抽選だか先着順だかになり、
主催者が首相の政治姿勢が気に入らないとか、戦争被害者で政府に不信感を持っていたとか、
根っからの無政府主義者だったとかで、首相の申込みを差別的に取り扱ってチケットを割り当てなかった場合・・・
国はその差別取り扱いについて、憲法14条の趣旨に反し民法90条公序良俗違反だと言えるか?
というような感じ?
しっかし憲法14条の保護対象に私法人は入るだろうが、
公法人や国家が入るものかなあ?特に国家を含めるのは激しく気持ち悪いぞ。
コンサートチケットが公益上必要であれば立法して行政処分をうてるんだし。
端的に債務不履行か公序良俗違反だけを問題にすべきでは?
717 :
法の下の名無し :2008/07/18(金) 15:58:09 ID:+lOjAzCG
だよなぁ。何かしら問題があるだろうが、少なくとも憲法の出る次元の問題ではない。
>>713 > がいるけど、消極目的規制→厳格な審査基準で違憲無効→政治部門が再度
> 立法の必要性を考えて立法→再度厳格な審査基準で違憲無効→∞
そうはならないだろう。二度目の立法はしないはずだから。
> 規制目的二分論の動揺について、
> 「消極目的規制を厳格な審査基準で判断するのはおかしい」という主張に
> 対して、「それは政治部門と司法部門の役割分担の問題」と主張する論者
私も同じ疑問を持ったことがある。
しかし、
・裁判所は憲法上の権利制約について可能な限り厳格な審査をすべきである。
・しかし、三権分立の観点から厳格に審査すべきでない場合があり、
また、裁判所には厳格な審査をする能力がない場合もある。
そのような場合には審査基準をゆるめても良い(ゆるめざるを得ない)。
と考えれば、上記のような顛末には成らない。
この場合、
「積極規制の場合には緩やかに審査すべき」という消極積極二分論は、
「積極規制の場合には、裁判所が厳格審査の能力を持たないため、
緩やかに審査せざるを得ない(事が多い)」という風に理解することになる。
で、問題に戻ると、厳格審査をして違憲判断したと言うことは、
裁判所には厳格審査の能力があったことになる。
よって、この場合には、積極規制であることを理由に審査基準をゆるめる必要はない。
(立法裁量を尊重すべき場合では無かったとして)
719 :
法の下の名無し :2008/07/19(土) 03:43:32 ID:DqB+Lh8d
レントシーキングの立法があるかもしれんから、消極目的については厳格に審査しよーぜ、 といえるかもしれない というのが長谷部のいうところで、これにたいして、 国民はそんなのわかって国会議員選んでいるんだから厳格に審査する根拠にはならねーな と一蹴するのが松井。本当こいつら仲がいい。 でも裁判所はもう目的二分論使ってないからどうでもいい議論なんだけどね。
裁判所はもう目的二分論を使ってないんですか?
721 :
法の下の名無し :2008/07/19(土) 16:44:33 ID:DqB+Lh8d
>>720 使ってないよ。
小売市場や薬事法違憲判決(共に22条の話)のでた昭和50年代あたりはまだ微妙なところだったけど、
昭和62年の森林法判決で、同じ経済的自由の財産権(29条)について完膚なきまでに否定された。
いや、それは財産権だけの話だろ?と思うかもしれないけど、ちゃんと読んでみると、森林法違憲判決では薬事を引用している。
あと、職業選択自由についても、確実に否定されたのが平成4年の酒類販売免許制事件。
税収目的という第三の規制目的だからどうのこうのとか言う人居るけど、そういう人はこの判決の調査官解説読むといい。
今現在確実にいえることは、最高裁は単純な二分論は採用していない、ということ。
>>721 ・消極・警察目的であれば、可能な限り厳格に審査すべき
・福祉・積極目的であれば、緩やかに審査してもよい(せざるを得ない)
ってテーゼは、ひとつのベクトルというか、
どの程度厳格に審査すべきかの観点の一つとしては生きてるだろう。
制約される権利の性質とか制約の程度とか、
公益の重要性とか色々考慮するから、
それだけでは割り切れないってだけで。
まあ当たり前って言えば当たり前だけど・・・
説明ありがとうございます。ちなみに調査官解説ってのは なんなんでしょうか?どこで読めるものなんでしょうか?
法曹時報って雑誌に載っている。 年度別版は、「最高裁判所判例解説」という緑の本で市販されている。 大学の図書館の隅にでも置いてあるだろ。 裁判所や法律事務所には、必ず置いてある本だ。
ありがとうございました。ぜひ読んでみます!
726 :
ド初心者 :2008/07/20(日) 02:30:17 ID:NDQBiyNY
こんばんは。 高校の日本国憲法に関する宿題で、『プライバシー権』について、 それに関する学説、判例の整理検討、それを踏まえた上での 私見の展開、というものが出ました。 マジで難しすぎて意味がわからないのですが、、どなたか ヒントでもいいのでわかりやすく教えていただけないでしょうか?
727 :
法の下の名無し :2008/07/20(日) 03:47:29 ID:jqNQvk6S
憲法で基本的人権についての重要なこと、押さえなければならないこと教えて下さい。
目的効果基準は、国が主体の場合は有用ではないという批判が あるんですけど、これはいったいどういう意味でしょうか?
>>726 灘・・・ではそんなの出ないな。開成か麻布?
憲法についてどのくらい・どこまで理解してるのかわからんのでなんとも言いようがない。
いや全然理解してない感じだが・・・だとすると課題を出した公民教師の責任も大だな。
図書館に行って、有斐閣の4人組憲法Iの該当部分と、
憲法判例百選のプライバシー部分をコピーして、
30回くらい読めばわかるかもしれん。
「読書100遍、意自ずから通ず」とも言うし。。。
あとは「プライバシー権 学説」でぐぐるとか。
>>727 何か調べたいことがある時は「○○とは」でググルといいよ。
730 :
法の下の名無し :2008/07/20(日) 19:01:56 ID:jqNQvk6S
外国人の人権享有についてなんですが、 公務就任権において、外国人は、公権力の公使や国の意思形成に参画することで国の統治に直接影響する公務にはつけないが、統治に影響が少ない公務にはつけると理解していいんですか?
>>730 外国人の公務員だっているし、必要だろ。
外国語教師、大使館付き事務員、スパイ等。
732 :
ド初心者 :2008/07/20(日) 21:32:32 ID:NDQBiyNY
>>729 自分でも調べてみて、判例は『宴のあと事件』のことを述べようと思います。
が、学説と絡めるとなるとどういう風に私見の展開まで持っていくべきでしょうか・・?
また、調べてみましたがプライバシー権の学説がいまいち掴めません。
>>732 たとえば,「プライバシー権」をどのように定義するか,その意義(人権保障にとっての有用性・位置付け)については考え方が別れると思う。
伝統的には,「私生活上の秘密・静謐を侵されない権利」くらいの理解だったが,最近では「自己情報のコントロール権」と定義する説もある。
判例は,なかなか「プライバシー権とは・・・」という定義はしていなくて,具体的な事件毎になにがしかの権利として,憲法上の保障の有無・範囲をしていると思う。
「宴のあと事件」ならば,プライバシー権と表現の自由の調整が問題になるが,判例や学説がどのような調整方法を妥当としているのか,調べる余地があると思う。
>>732 まずは
@プライバシーの権利はかつてどのようなものとして理解されていたか、
Aその理解にはどのような「問題」(不都合)があり、
Bその解決のために現在どのような「解釈」がなされているか、
(現在、どのような権利ととらえられているのか、どのように定義されているか)
ということあたりがわかればいいと思う。
最高裁には、プライバシー権そのもの正面から述べたものは無く(宴のあと事件は地裁)、
AやBはもっぱら、学説において議論されたものといえる。
まあ要するに、ABの議論をしっかりとつかむことが、学説を知ることになる。
あまり議論がわかれているというものでもないから、調べやすいとは思うよ。
ただ、AやBについて十分に知るためには、
まず、Cプライバシー権とは何か、D新しい人権とは何か、
E自由権とは何か、F請求権とは何か、G人権とはそもそも何なのかについて、
ある程度理解している必要がある。あくまでも、ある程度、でいいと思うが。
あとは、プライバシー権を取り扱った書籍を片っ端から調べるだけだな。
735 :
法の下の名無し :2008/07/20(日) 23:54:54 ID:EeFxwBh8
漏れ馬鹿だから芦辺憲法が簡潔過ぎてムズイです。分かりやすい教科書ないですかね?
浦部法穂教授の憲法学教室は論理明快でわかりやすい。
公共の福祉論なんですが、一元的内在的制約説は、人権相互の矛盾・衝突を 調整する原理と考えられていますよね。 これは、経済的自由権を制約する立法の場合は、なるほどとイメージでき るんですが、精神的自由の制約を根拠付けるには場合には、あんまり的確 にイメージしにくいんですが。 例えば、名誉毀損罪は、名誉権と表現の自由の調整だと思うんですが、 選挙活動を規制する公職選挙法は、なにとの調整なんでしょうか? また、遺伝子組み換えに関する危険な研究に対する制約なんかは、抽象的 な社会の安全との調整でしかないように思えるし、仮に、その危険な研究 結果に対する個人の生命・自由・幸福追求権との調整を図ったものだと いう説明も可能かもしれないんですが、なんか理屈をこねくり回したような 論法で、ほんとにこれが一元的内在的制約説の射程なのか疑問があります。 ちなみに、友人は、公職選挙法の規制は、公共の福祉による制約ではなく 選挙の公正を実現するための制約である、ともいうんですが、これでは、 ますます公共の福祉論についての混乱が生じてしまって・・。 皆さん、これをどのように理解されましたか?
738 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 01:04:13 ID:F9XoapWO
友人や学者の意見なんてどうでもいいから、最高裁の判決・決定文を読め。 それで分からなきゃ、最高裁判例解説を読め。 それでも分からなきゃ、それ以上悩むな。 その論点は、現時点では、よく分からなくても良いということの証拠だ。 無理に理屈化・体系化するんじゃない。 その手の理屈化は、ただの妄想だ。 民主的基盤を有する条文の文言、制度基盤を有する裁判所の裁判書を読んどけばよし。 民主的基盤も制度的権限もない学者(司法試験の未合格者)の言い分なぞ、読むだけ時間の無駄です。
判決文とかも読みました。 けど、裁判所はどちらかというと理屈よりも、社会通念から普通の 一般人でも納得いくような理由付けを特に意識しているみたいで、公共の 福祉論そのものが、多くの判決文を読むことで浮き彫りになるとも 思えなかったのですが・・。
740 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 01:25:42 ID:dOYjNfQq
>>739 じゃあそれでいいんじゃないの?
人権は、「公共の福祉」で制約できる!
→ごめん、日本語でおk
→一元的外在、内在外在二元を経て一元的内在制約説で落ち着く
→でも一元的内在制約だからって、どんな人権制限もそれで説明付くのか?
→知るかww飯食って寝ろwww
→じゃあ包括的にどうのこうのじゃなくて、
個別具体的にそれぞれの条文や人権に基づいて、その人権の制約が合理的なものかどうか考えようぜ!! ←いまここ
ってのが学説の現在の主流だから
741 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 01:26:50 ID:F9XoapWO
浮き彫りになってないなら、それが実際の法状態(有り様)なのでは? 裁判所はルール制定機関ではないので、ルールを明確化したかったら、改憲機能を有する立法府が頑張って要件を明確化すればよし。 立法府がそれをしないのなら、それが我が国の民主的意思なんだから、それを尊重すれば良いと思う。
>>740 >>741 なるほど、そういうことだったんですね。
ちょっとすっきりしました。アドバイスありがとうございます!
以下、私見を横レス。 内在的制約説を唱えることの意味は、人権の制約根拠となる「他の利益との調整」の実現を考える際に、 その「他の利益」を、抽象的に「国家・社会の利益」ではなく、国家・社会の中の個々人の利益(人権)に引きつけて考えるようになることだと思う。 つまり、「個人の人権VS(強大にみえる)国家・社会の利益」ではなく,「個人の人権VS(対等な)他の個人の利益(人権)」として考えさせるという思考上の機能があると思う。 また、同じ「個人の人権(利益)」に弾き直されることで、利益衡量もしやすくなるのではないかと思う。 たとえば、「選挙の公正」もただそれだけでは、制限される個人の人権にくらべて、絶対的に優先される「国家・社会の利益」となりそうだが, 「他の個人が選挙権を十全に行使するための条件整備という利益」という風に考えれば,その軽重を対等の土俵で考えやすいと思う。
>>743 レスありがとうございます。
私の疑問の発端もじつはそこだったんです。
おっしゃられるように、「他の個人が選挙権を十全に行使するための・・」という
説明のほうがよっぽどすっきりするのに、なぜか、答案とか見ていると、みんなその
ような説明の仕方をせず、「選挙の公正のため制約」であって、これを公共の福祉に
よる制約ではないふうな表現をするところなんですよ。
では、社会権についてはどう考えるべきでしょうか。
生活保護法の保護基準が十分か不十分かが問題となっている事案で、「具体化された
権利であっても公共の福祉による制約はある。そこで・・」と記述しても、他の個人
との利益調整に究極的にはひき直すことができるから、こう記述しても大丈夫でしょうか?
>>744 > では、社会権についてはどう考えるべきでしょうか。
横レスだが、行政裁量や立法裁量についてはどう考えるの?
たとえば、マクリーン事件、東京都管理職昇任試験、
サラリーマン税金訴訟、非嫡出子法定相続分、ひきこもり在宅選挙権など。
それらは公共の福祉ではなく、司法権の限界による人権制約と言うの?
あと、国家による人権制約を私的人権同士の衝突にひきなおしちゃうと、
13条後段の「最大限の尊重」の意義が薄れるのではないの?
私見では、「最大限の尊重」は、国家は強大だからこそ、
それによる人権制約は慎重かつ最小限にしなければならないという
自制と戒めだと思うんだが、
「貴方に対する制約は他の可哀相な人の人権のためですよ」と言ってしまえば、
その自制と戒めがなくなってしまう。(どっち向きに自制すればいいかわからないから)
746 :
743 :2008/07/21(月) 11:48:15 ID:Bf1PNAn+
>>744 ただ、まぁ、基本的には
>>740 の言うように
「個別具体的にそれぞれの条文や人権に基づいて、その人権の制約が合理的なものかどうか考えようぜ!!」
というのが重要ポイントなので、抽象的に公共の福祉論を展開しても行数の無駄なので、実戦ではあまり書かない方が良いかもです。
目的・審査基準の当てはめの中で必要に応じて言及できればよいと思う。
社会権の限界については、あえて他の個々人の利益に弾き直して言えば、「納税の負担」ということになると思う。
ただ、「国家財政上の制限」という表現に止まっても、まあ良いのではないかと。
具体的な当てはめレベルでどれだけきめ細やかな分析・利益調整を考えるかが大切です。
747 :
743 :2008/07/21(月) 12:13:31 ID:Bf1PNAn+
>>745 横レスに横レスで恐縮です。
後半について、「個人の利益にひき直す」ことが、立法(人権制約)の正当性を強める方向でも作用しうるという指摘でしょうか。
「自制や戒め」の方向性については、「原則的に自由(特に調整しない)、例外的に立法による制限(あえて調整する)」→「例外を基礎づける正当性が積極的に証明されなければならない」
というような考え方で対応できないでしょうか。
なかなか難しいところですね。
748 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 20:29:40 ID:fvEqiFTb
近代立憲主義と現代立憲主義の違いってなんですか?
749 :
745 :2008/07/21(月) 22:47:18 ID:yFzrmDGi
>>747 > 後半について、「個人の利益にひき直す」ことが、立法(人権制約)の正当性を強める方向でも作用しうるという指摘でしょうか。
そうです。
> 「自制や戒め」の方向性については、「原則的に自由(特に調整しない)、例外的に立法による制限(あえて調整する)」→「例外を基礎づける正当性が積極的に証明されなければならない」
> というような考え方で対応できないでしょうか。
例外的処理だからというのでは、抽象的な制度面の必要性に過ぎず、
抑制の必要性が弱いと思われます。
制約する側には、一応の現実的かつ具体的な必要性があって、
国会か裁判所かの議題にあがってきているのですから。
> なかなか難しいところですね。
ええ。
750 :
747 :2008/07/22(火) 02:57:06 ID:1UOpssOv
>>749 問題意識は了解しました。
ただ、制限を受ける人権は,制限を受けるという理由によって他の人権に対して優越した人権になるというわけではないので、そういう意味で「対等に」検討対象とされるのはあながち不当ではないのではないでしょうか。
また,調整対象となる各人権(利益)の性質・程度の比較,より妥当な調整方法の有無などそれぞれあるわけですから、どっちの方向を向いて調整すべきかという回答も自ずと出てくるのではないでしょうか。
ともあれ、抽象的に「公共の福祉」論を論じてもあまり意味はなくて、結局は当てはめレベルでどれだけ分析・検討できるかだと思います。
仕事で怪我を負い顔に傷が残った際に、労働基準法で男女の補償額に差があるのはどうしてですか? ぜひ教えて下さい!! 自分はここに書き込めるほど知識もなく申し訳なく思うのですが、どうかご意見下さい。
>>751 ぶっちゃけコモンセンス(常識)の問題だと思う。
女性の容姿の悪さ(特に顔)は、恋愛弱者へと直結する。
でも、男性の場合、財力や社会的地位や高学歴などで、容姿の悪さを補える。
法律は四角四面なロジックだけの学問じゃないんですよ。
753 :
投下 :2008/07/23(水) 01:59:57 ID:W+pxW1xC
第 1 問 A自治会は,「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住民への利便を 提供している団体であるが,長年,地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受 けて,班長らが集金に当たっていたものの,集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。 そこで,A自治会は,班長らの負担を解消するため,定期総会において,自治会費を年5000円から 6000円に増額し,その増額分を前記寄付に充てる決議を行った。 この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 第 2 問 民間の個人又は団体による教育事業,慈善事業,博愛事業その他の公益事業(以下「教育等公益事業」 という。)の自律的で適正な運営を確保し,その発展を支援するため,特定の教育等公益事業につき,国 が助成金を交付する制度を次の要領でつくることになったと仮定する。 1 助成金の交付の対象となる教育等公益事業は,特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践 を目的とせず,客観的にもこれと遮断された態様で営まれること。 2 助成金の交付を行うか否かの決定は,教育等公益事業の事業主体(以下「事業者」という。) の申請を受けて,内閣の所轄の下に置かれる委員会が行う。委員会の委員は,両議院の同意を得て,内閣 総理大臣が任命する。委員は,独立してその職権を行う。 3 助成金の交付を受けた事業者は,教育等公益事業の実施内容及び収支(助成金の使途を含む。) について委員会に報告し,審査を受けなければならない。審査の結果,上記1の要件を満たしていないと認 められたときは,委員会は,事業者に対して,助成金の返還等を命ずることができる。 4 委員会は,事業者に対し,いつでもその遂行に係る教育等公益事業に関して報告を求め,助言又 は勧告をすることができる。 この制度の憲法上の問題点を論ぜよ。
754 :
法の下の名無し :2008/07/23(水) 04:19:25 ID:Oqpxmvux
755 :
法の下の名無し :2008/07/23(水) 19:58:46 ID:GFRzQWet
756 :
法の下の名無し :2008/07/23(水) 22:31:05 ID:Oqpxmvux
>>755 さらに現行憲法の異常なところは、犯罪容疑者の人権について過剰なまでに規定しているところです。犯罪容疑者及び刑事被告人の人権は、
第30条から第40条まで、全章の三分の一を占めています。本来ならば、刑事訴訟法に規定しておけば済むような問題まで、憲法に謳っているからですが、
そうした犯罪容疑者や刑事被告人に対する過剰な保護は、逆に被害者に対する権利の侵害とのバランスを欠くことになるのではないでしょうか。
(日本て平和だなぁ…)
憲法が対国家規範であること、公権力の発動から刑事被告人を守ること、という大命題を思いっきり無視しているのはわざとなのか、それともただの無知なのか…。
別に憲法は被害者救済しなきゃいけないわけじゃないのに。
>>755 リンク先,ユニークな見解でおもしろい。
どうでもいいが
「権利が保障されるためには、その前提に秩序が保たれていなければなりません。しかし、人権(human lights)思想は、
普遍的価値観に染め上げられ、国家を解体する 思想に覆われています。」
× lights
○ rights
解散権のとこで、非7条説って何がいけないの?
>>759 > 解散権のとこで、非7条説って何がいけないの?
69条限定説でない限り、いけなくはないだろ。
相対的な説得力の問題。
>>753 問一は、住民の思想・良心の自由と自治会の思想・良心の自由が問題と
なっているんじゃないかな・・財産権も問題となりそう。
問二は、平等原則、独立行政委員会の合憲性、公の支配の意義が問題と
なっているんじゃないかな・・それと補助金と引き換えに事業内容に干渉
することの合憲性も。
こんな感じで考えてみましたが、どうでしょうか?
>>761 >
>>753 > 問一は、住民の思想・良心の自由と自治会の思想・良心の自由が問題と
> なっているんじゃないかな・・財産権も問題となりそう。
自治会は私的団体で加入・脱退自由だってのをつぶさないとだめだろ。
そこをつぶしても、せいぜい間接適用になる。
財産権は、よほど字数に余裕があるとき以外は触れる必要なし。
確かに私的団体ではあるんですが、加入しとかないことには事実上 不利益を受けるし(回覧板とか、震災のときに公民館に入れてくれ ないとか)。 また、地方自治法上の「認可」を受けている団体は、地方自治体の 事実上の手足と見ることもできないでしょうか。 通常、寄付を求めるのは自治体の意向によるのが現状ですし・・。
>>763 > 確かに私的団体ではあるんですが、加入しとかないことには事実上
> 不利益を受けるし(回覧板とか、震災のときに公民館に入れてくれ
> ないとか)。
そこが面白いというか難しいところ。
大都市・賃貸中心地区で加入率30%の自治会もあれば、
歴史地区でお祭りとか活発に活動して加入率98%の自治会もある。
> また、地方自治法上の「認可」を受けている団体は、地方自治体の
> 事実上の手足と見ることもできないでしょうか。
> 通常、寄付を求めるのは自治体の意向によるのが現状ですし・・。
それは無理スジだろ。
地方自治法260条の2は権利能力なき社団の不動産登記問題の手当てにすぎんし、
260条の2の6項にも勘違いスンナと書いてある。
皆さんも、恥ずかしがらずに、どしどし見解をどうぞ!
766 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 01:15:07 ID:Wgtk74Fv
恥ずかしい見解が多いね、確かに。
767 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 04:14:01 ID:C9OMZXu6
自治会の行為が人権の制約になるのかどうか考えてみたけど、ならない希ガス よって憲法上の問題なし。問題にしようと思えば問題に出来るんじゃねレベル 問題文から読み取れる事実で憲法問題として取り上げるのはちょっと強引だろ。
768 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 04:32:09 ID:Wgtk74Fv
>> 自治会の行為が人権の制約になるのかどうか考えてみたけど、ならない希ガス >> よって憲法上の問題なし。 こんな言い回しの最高裁判決があったら、笑えますな。
アクセス権に関する問題の参考答案とかを読んでいたんだけど、 なぜか、ボク個人の常識?社会通念?に反する違和感のある答案 が多いのはなぜなんでしょうか? とくにいわゆる優秀答案に共通しているのは、放送の自由や報道の 自由に対する言論統制「のみ」を議論の中心にしているものばっかりで 国民の『知る権利』に配慮した答案が一通もなかったという事実!! つまり、国民の多角的な意見を知る機会を確保することよりも、放送・ 報道機関の表現の自由のほうを至上命題のように保護するべきという のが優秀な法曹ということなんでしょうかね・・ 優秀な皆さんの意見を、さぁ!どうぞ!遠慮なく!!ここで書き込んで下さい! (21条)
君の常識とか社会通念とかに合わないからって、そんなに刺々しくならなくてもいいだろ
>>769 問題解決に必要ないことは書かないってだけちゃうの?
それとも、反論権の話?
>>770 刺々しいと思われたのなら、すみません。それでは意見の方をどうぞ!
>>771 裁判ではそうでしょう。おっしゃる通りです。
しかし、ここで問題にしているのは、演習での参考答案なんですよ。
優秀答案での「憲法思想」そのものに私は強烈に違和感を感じる者でして・・
では、意見のほうをよろしく!
>>772 問題と優秀答案の要旨くらい上げろよ。
旧試○年とかでも良いが。
旧試では(平成7−1)が私の問題意識と関連があるんですが、 ほとんどの答案が「法的に編集の自由・報道の自由に干渉すること は、ひいては国民の知る権利を著しく制約することになりかねない・・云々」 とあるんですが、むしろ法的に強制するほうが特定の政党と結びついている 報道機関の編集を適正化せしめることになり、ひいては国民の正しく知る権利 に奉仕するように思えるのですが、どうなんでしょうか? このように考えるのはダメなんでしょうかね。
775 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 18:26:33 ID:hozORgvI
>>774 報道機関の編集に干渉する権力が、報道の適性さとやらにどこまで配慮してくれるんすかね
政治家や官僚の皆さんも、自分らに不都合な報道を嫌がると思うんですが
>特定の政党と結びついている報道機関
赤旗や聖教新聞のことですか?
776 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 19:49:08 ID:Wgtk74Fv
>>774 特定の外国と結びついている売国系新聞の方が、国民にとっては危険だと思いますが。
朝鮮系・中国系の日刊紙があるでしょう。
国内の特定の利害集団と結びついているのは、国民内部での自由な意見評論の一貫とみなせば許容範囲でしょう。
777 :
あ :2008/07/25(金) 20:56:42 ID:L5Em8Hk9
どうも。
>>726 と似た質問になるのですが、プライバシー権、なかでも
『宴のあと事件』に関連した代表的な学説、その問題点などを教えていただきたいです。
お願いできないでしょうか?
>>777 図書館行って判例評釈調べたら?
一つ見つければ、芋づる式に出てくるでしょ。
国民は自分が思ってるほど正確な内容の報道を受けていないということでしょうね。 編集の自由っていうけど、ニュースなんか、ほとんど報道機関の都合のいいように 作為が加えられているし。 ある日、なんらかの社会的関心事に関係するとの理由でマスメディアの「ねた」に された場合、次の日からは、あなたは全国の有名人に! 反論しようにも、どうすりゃいいのってな感じ。 といって公権力の介入を認めると、今度は権力側の都合のいいような内容の報道し か受けれないことに。 結局は、国民の知る自由は、マスメディアと公権力との力関係が緊張関係のもとで バランスがとれている場合に、いわば反射的利益として享受できるにすぎない弱弱 しい権利でしかないことになるよね。 そうであるならば、もういっそうのこと、電波のような有限で影響力の膨大な媒体 に関しては、国民の知る権利から構成して、法的強制の範囲とか程度を考えるべき ではないのか??
780 :
あ :2008/07/26(土) 01:19:13 ID:G+yiQNxj
>>778 いろいろ調べたのですが、、、学説というものがよくわかりません。
781 :
法の下の名無し :2008/07/26(土) 07:27:31 ID:3ulv6rXK
>>779 >そうであるならば、もういっそうのこと、電波のような有限で影響力の膨大な媒体
に関しては、国民の知る権利から構成して、法的強制の範囲とか程度を考えるべき
ではないのか??
公権力の介入を認めようというわけか。具体的にどういう感じで介入すべきだと考えてるの?
現在の放送法の規定ではだめなの?
782 :
法の下の名無し :2008/07/26(土) 07:44:35 ID:oS0tJPNY
(頼むからたもうちょっと、憲法学に純化した議論ができないもんかなぁ・・・)
憲法学に純化した議論っていうのは、どういう議論ですか? 二時間で二通書ける範囲内での議論ということですか?
>>781 具体的には、公正取引委員会みたいななんらかの電波に関する
独立行政委員会を作るということです。
785 :
法の下の名無し :2008/07/26(土) 08:49:39 ID:3ulv6rXK
>>782 (そういいつつこの人はなぜ憲法学に純化した議論をしようとしないのかなぁ・・・)
>>779 > 国民は自分が思ってるほど正確な内容の報道を受けていないということでしょうね。
> 編集の自由っていうけど、ニュースなんか、ほとんど報道機関の都合のいいように
> 作為が加えられているし。
そうですな。直接取材を受けた人は知ってたけど、ネットのおかげで色々明らかになった。
> ある日、なんらかの社会的関心事に関係するとの理由でマスメディアの「ねた」に
> された場合、次の日からは、あなたは全国の有名人に!
> 反論しようにも、どうすりゃいいのってな感じ。
そうですな。まあ民事不法行為、あるいは信義則というかフェアネスの問題だろうが。
> といって公権力の介入を認めると、今度は権力側の都合のいいような内容の報道し
> か受けれないことに。
まさに。
> 結局は、国民の知る自由は、マスメディアと公権力との力関係が緊張関係のもとで
> バランスがとれている場合に、いわば反射的利益として享受できるにすぎない弱弱
> しい権利でしかないことになるよね。
日本では表現の自由があるので、自分で駅前でビラ配りしたり、同人誌を頒布したり、
また、職業選択の自由を行使してマスメディアを立ち上げることもできる。
が、まあ、そんな暇な人ばかりでないのが現実なので、そうとも言えるかもしれん。
> そうであるならば、もういっそうのこと、電波のような有限で影響力の膨大な媒体
> に関しては、国民の知る権利から構成して、法的強制の範囲とか程度を考えるべき
> ではないのか??
そりゃ飛躍だろう。つか、根本的に不味いように思えるな。
行政府、独立行政委員会、知識人・哲人会議、ビッグブラザーだろうと、
それらが誤らないという保証はない。
「誰かが正しいと思う意見」を広めようとするのは良さそうに見えても
そうやってしまうとその誤りを正すのはほとんど不可能だ。
ナチスドイツも共産主義も、思想統制を善意でやってたんだよ。
787 :
786 :2008/07/26(土) 10:16:35 ID:sSjOjOzD
もっとも、どれか1つの公式見解を広めようとするのではなく、 多様な意見を広めるための介入とすると、そう単純ではないかな。 たとえばマスコミが「竹島を実力で奪還せよ」という論調一色のときに、 「竹島は現状維持で平和的に解決すべき」とか「韓国の歴史的正当性主張にも一理ある」 なんて多様な意見も放送するように、政府が放送局に行政指導する… あくまでもそれが「多様な意見」として議論の俎上に乗るようにすることが目的で、 政府がそれを正しいと思うとか、推奨したい意見だというわけではない… 気持ち悪い話だなあ。 自由権としての表現の自由に上乗せした、社会権的な積極的介入か。 内容への積極的介入はそれ自体違憲だとする見解もあるけど… (答案的にはそこで留めるべきだろう。それで間違いとはされないだろうし) その手段としてマスコミの表現の自由を制約する必要はないんじゃないの? 宣伝省とか国営放送1つ立ち上げてプロパガンダ放送やって、 自由にマスコミと論戦すればいいんだから。
新聞報道の自由に関しては広い自由が認められる。政治的に公平じゃなくてもよい。 放送の自由については意見が分かれるね。 一方で、放送には政治的公平性を要求すべきという見解がある。 鮮烈な印象を与える放送機関が政治的に公平でなくてよいとすると 「不公平だが影響力の強い放送」も規制できないことになり 国民全体の知識が不当にゆがめられる虞があるから、というような理屈。 他方で、政治的公平性を強制すべきでないという見解もある。 昔はともかく、現在では放送機関は非常に多く 鮮烈な印象は相対的に低下しているから、というような理屈。 現実的に考えて、多くの放送機関すべてに政治的公平性を要求すると、 個々の放送機関特有の持ち味がなくなり、放送機関がたくさんある意味が薄れるし、 放送機関が法的強制に委縮してしまい、建前みたいな意見しか放送されない虞もあると思うから、 基本的には後者に賛成したいんだが、前者も一理あると思う。プロパガンダは止めたい。 なかなかむずかしいね
789 :
786 :2008/07/26(土) 10:39:23 ID:sSjOjOzD
あと、アクセス権のうちの?反論権については… 裁判所は「マスコミには編集の自由が存在。反論権は憲法上非存在。存在>非存在」だけど、 それは形式的な後付の理由でしょ。まあ必要十分な判断だが。 実質的には、反論権を認めると、 マスコミがカオス化するか萎縮して役に立たなくなるって話で、 紙媒体の技術的限界と、政策的バランス判断にすぎん。 まず、反論、反論、再反論、横レス・・・とかやりだすと、 2ちゃんの荒れたスレッド状態になって、当事者以外なんの役にも立たなくなる。 (当事者にも役に立ってない?) 限られた紙面や電波をそんなんで埋められたら、 マスコミは、事実の報道も、政府への批判もできなくなってしまう。 また、それを恐れて誰も敵に回さないような美談と当たり障りない記事で埋めても同様。 そんなんじゃ憲法上の表現の自由を認めた意味がなくなってしまう。 まあ、検索技術付き新聞とか、オンデマンド配信TVとかであれば、 反論権を認めるという判断もありだと思うよ。 民事的にはその方がフェアってもんだ。
790 :
法の下の名無し :2008/07/26(土) 16:10:59 ID:dNWRSus4
>>788 一定周波数帯域を独占的に占有する、従前のテレビ局やラジオ局の場合、一定程度の中立性は必要だろ。
そういう制限のない、印刷媒体(雑誌、新聞)、インターネットTV・ラジオは、自社の政治的立場で放送してくれて一向に構わん。
見たくなきゃみなければ良いし、名誉棄損言説まで逸脱すれば法の制裁があるだけ。
791 :
786 :2008/07/26(土) 17:55:27 ID:sSjOjOzD
おっと、現行放送法について失念してたかな?。 まことに恥ずかしい。 たしかに従前のアナログTV放送については、一定の規制が正当化されてるな。 あと、放送規制をアクセス権から構成するのは、 良さそうに見えて、ちょっと辛いように思えるなあ。 だって、個別の国民が視聴率を通じてある種のアクセス権を行使した結果、 吉本とジャニーズのバラエティ番組だらけになってるわけで。 公平で多様な意見なんか見たくない、俺はバラエティが見たいんだ! …というような国民の首根っこを捕まえて、公益上の観点から、 無理やり公平で多様な意見に触れさせるのが放送法の規制なんでは。
法の下の平等のところでの違憲審査基準と表現の自由のところでの違憲審査基準 って似てるけど同じものだと考えていいのかなぁ? たとえば、表現の自由のところでの厳格審査基準で目的がやむにやまれぬ必要不可欠な利益 ってあったりするけど、法の下の平等のところでは、単に目的が必要不可欠だったり…。 逆にいうと、法の下の平等のところでの厳格審査基準、厳格な合理性の基準、合理的根拠の基準 は表現の自由のところでそのまま使っちゃいけないのかなぁという疑問があります。誰かご指導お願いします。
ちがうと思うよ!そもそも審査の対象とする趣旨が異なるからね。 14条の基準は、人権が平等に保障されているかどうかを審査する にの対して、21条のは、人権の制約が憲法に適合するかどうかを 判断するものだからね。
>>792 > 法の下の平等のところでの違憲審査基準と表現の自由のところでの違憲審査基準
>
> って似てるけど同じものだと考えていいのかなぁ?
似てるかな?
一般的に、14条の違憲審査基準はそれ以外の違憲審査基準より緩いでしょ。
14条はそれ以外の人権条項のセーフティネットみたいなもんで。
また、14条は他の人権条項とはちょっと違う働きをしてる。
@もともと保持している権利が、不平等に制約・奪われる場合
Aもともと保持していない権利が、他人にだけ不平等に付与される場合
Bおよそ自由民主主義国政府として許されない
(国際的にみっともない)不平等取り扱いがされる場合
の3つの場合がある。
@の場合、結局は問題の人権制約が許されるかどうかの話で、
14条違反かどうかを議論しても重複するしあまり意味が無い。
Aの場合こそ、14条の働きどころなんだが、
法令違憲の場合、立法府が敢えて与えなかった権利を
裁判所が与えることになり、裁判所による立法ともなりかねない。
そのため、違憲審査基準は緩やかにならざるを得ない。
(自由権と社会権の違いも重なっているだろうが…)
適用違憲・行政の14条違反については踏み込みやすいかも。
B天賦人権としての平等権というより、国家として維持すべき平等原則の観点。
14条後段の列挙事由の内実はこれなんじゃないか?
国際世論・社会通念・国際条約等によって追加されうると思われるが、
列挙事由同様の厳格さが要求されるとは限らない。
また、この観点の審査は、権利制約・権利付与の両タイプの不平等に同様に働き、
権利付与だからといって審査基準が緩くなることはないと思われ。
(実質的に客観訴訟的な話なので、自己の権利侵害の大小は関係ない)
795 :
法の下の名無し :2008/07/29(火) 17:57:59 ID:/90OmuFd
>>794 ちなみにその@〜Bの分類は誰によるもの?
出典があるならぜひとも原典にあたりたいんだが。
>>795 俺様の判例分析によるので、原典は無い。
内容に納得できなければ忘れてくれ。
参考にしたのは、
東京都外国籍職員管理職試験事件の藤田宙靖の補足意見、
外国人無年金訴訟、在外国民選挙権訴訟など14条関連の判例、
長谷部の憲法、四人組憲法など。
学者が書いてても、自分が納得できなければゴミだろ。
>>797 そうなのか、わざわざありがとう。
6月4日の国籍法違憲判決をどう捉えるのか気になってね。
ちなみにこの観点からどう捉えるの?
799 :
794 :2008/07/29(火) 22:37:21 ID:PeDjCPsX
>>798 日本国籍の本質は何なのかの定義による。
上記の@なのかAなのか悩ましい。
血統主義、さらに男系の遺伝を重視して、
日本人の種の付いたフィリピン人の子供はすべて日本国籍を持つべきだ、
と考えれば、@になる。
これなら違憲判決は簡単に出せる。
でも、そうではないだろう。
大体、無国籍ならともかく、フィリピン国籍は有ったわけで、
(それはフィリピン側の規定・判断だけど)
本来的に日本国籍を有するべき者だとまでは言いがたいし。
最高裁多数意見は、Aだと認めて緩やかな基準からスタート?して、
色々理由を挙げて審査基準を高めた上、
Bを振りかけて違憲にした・・・と見るが、どうか。
なるほど。 過去の法令違憲について、 議員定数不均衡→理論的に数値持ってこられて検討してみたら確かにこらまずいわな→違憲 尊属殺→2度の減刑でも執行猶予付かないっておかしいだろ常識的に考えて→違憲 薬事法→観念上の因果関係を根拠に立法しても説得力無いぞ☆→違憲 森林法→矢口長官の置き土産 という冗談はおいといて、別にこれ違憲にしても現実にあまり影響で無いからべつによくね?→違憲 郵便法→森林法の系譜。違憲にしとくかレベル(学者からすると不意打ち。まさかこんなのを違憲にするとは)→違憲 在外日本人参政権→選挙権が無かったってことは人権を否定してたってことで、そんな制限の根拠となる法令は当然に違憲だろ→違憲 という形で、超フランクにではあるがある程度理由付けめいたものはできたんだけど、 今回の違憲判決は意味不明すぎて不気味だったんだ。 でもそういう(@〜B)の分類の視点で見るとそれなりに理由付けできそうだなー。ありがとう。 ま、今回も置き土産な側面もある気もするけどね…。
>>800 うーん、それは色々フランクに過ぎるような…
> 郵便法→森林法の系譜。違憲にしとくかレベル(学者からすると不意打ち。まさかこんなのを違憲にするとは)→違憲
信書を独占してて回避可能性がないってとこがあるだろ。
民事だったら公序良俗違反の約款が、法律に入り込んでたって話のような。
> 在外日本人参政権→選挙権が無かったってことは人権を否定してたってことで、そんな制限の根拠となる法令は当然に違憲だろ→違憲
それはフランクすぎる。
在外国民の多くは、自己の自由意志で外国に行ったんだから。
(国の命令で派遣された自衛官や外務省職員は問題かもしれんが)
自由意志でアマゾンの奥地とか宇宙ステーションに行った日本国民にまで、
選挙権行使を保障しなければならない、、、というような義務は政府にないだろ。
実体的に違憲かどうかは、回避可能性、技術的制約、費用対効果、
民主制の健全性確保の観点などに影響されざるをえん。
>>801 自由意志(まま)で行ったかどうかは、根拠にならないぞよ。
10年以上前に内閣が在外投票制度が可能と判断して法案を提出している
ことからも、技術的には可能だったわけ。可能だったにもかかわらず立法
しなかった点が違憲だとされたわけだからね。
アマゾンの奥地や宇宙ステーションは、ただ不経済なだけのこと!
マクリーン事件 愛媛玉串料事件 薬事法違反事件 この中で違憲判決のものってどれですか? 板違いだったらすいません
>>803 マクリーン:合憲
愛媛玉串:適用(処分)違憲
薬事法:法令違憲
愛媛と薬事法は両方とも違憲ではあるけど、性質が違う。
在外日本人選挙権の違憲判決についてだけど、 人権の制限と人権の否定は別物だってばっちゃが言ってた
運用違憲について解説してください。
>>808 三千万円かかりますぜ。それでもいいんですか
いやです!運用違憲について教えて下さい!
>>792 まぁ、審査するにあたり、いかなる観点から問題視するかの違いだから、それをわかった上でならおk。
>>810 法令違憲ではない(判例が確立しているとかで)が、
明確な具体的処分や行政の行為がなく、
適用違憲とも言いにくい場合の、苦し紛れの論法だろ。
そんな重箱の隅、気にしなくて良いんじゃない?
813 :
法の下の名無し :2008/08/06(水) 01:46:00 ID:svYv/dMg
民事訴訟と行政事件訴訟について、ひとおとり勉強して、憲法問題に関する判決書全文を、 地裁・高裁・最高裁と通しで全部読んでみてから、違憲問題考えた方が、地に足がついた 議論できるのではないかね。
>>813 加えて調査官解説を読むともっといいな
そして基本書による学者の評価や、評釈による詳細な評価を具体的に検討しまくる。
幸せだね。
ただ、そこまでやったら議論するまえに自分で答え出せてしまうから困ったものだ。
815 :
法の下の名無し :2008/08/06(水) 15:07:18 ID:svYv/dMg
>>814 そこまでやれば、如何に憲法学者が何も知らないで、意味不明の議論をしているかよくわかるよ。
事実認定のレベル・法律要件の事実へのあてはめのレベル・法律文言の解釈・違憲審査基準(立法裁量の幅)の差異・訴訟要件の判断
について区分しないままに、学者個人の政治意識と混同させて、議論を展開している。
おまけに海外の裁判所の判断の分析も誤り多い(英語が読めてない)。
>>815 平成12年2月29日のエホバ輸血拒否の最高裁判決に関する憲法学者の評価は笑えるよなぁ。
あの判決、どこをどう読んでも民事事件であって、憲法判断なんかこれっぽっちもしていないのに、
憲法学者はこぞって、13条に基づく自己決定権を認めた画期的な判決とか評しやがる。
>>816 早稲田大学江沢民講演会事件もそうだよね。
でも、たとえば、憲法29条の財産権の範囲ってのは、
結局は民事法と民事判例によって定まっていく部分も大きいわけで。
民事判例で私人間で法的に保護されるべき権利・利益として承認されたものが、
対国家でも憲法上保護されるべき法的権利として認められるようになるってのは、
不自然ではないだろう。
>>817 憲法上の権利を法律によって確定させるのっておかしくね?
という学者先生の批判は一応存在するよ
819 :
法の下の名無し :2008/08/10(日) 22:26:53 ID:Q/LGE+NE
芦辺憲法が無味乾燥でイマイチ理解出来ない 分かりやすい血の通ったテキスト教えて下さい。
820 :
法の下の名無し :2008/08/10(日) 23:59:46 ID:YDc5A1ed
判例集が、一番具体的で面白い。
821 :
法の下の名無し :2008/08/11(月) 15:20:19 ID:+W1Yo2z0
判例百選と併用するベストな教科書は岩波の芦辺ですかね。 あれ簡潔過ぎて分からないし面白くない本 通説で楽しい教科書ないものかな。
822 :
法の下の名無し :2008/08/11(月) 23:37:58 ID:38qr+ih4
判例百選はやめておけ。 肝心の判決文がほとんど載っていない(十行程度)。 あとは、馬鹿学者の漫談。 判例集を全文読んで、どんな事件か、何が争われたのか、裁判所の示したルールは何か、そのルールのもと結論はどうなったか、 こういったことを読み取れれば良い。
823 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 02:22:12 ID:EDFp8Ijc
高橋の立憲主義と日本国憲法ってどう? 教科書として
>>823 高橋説を理解したなら有益
判例の立場をしっかり理解したいなら無用
通説の立場を理解したいならこれを読む必要性が無い
825 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 20:33:16 ID:EDFp8Ijc
>824 あんがと 通説判例を理解が目標なので芦辺と判例学習します。
826 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 21:01:51 ID:EDFp8Ijc
質問厨房でスミマセン。 お勧めの判例集教えて下さい。 図書館見たのですが百選しかなかった。 当方は視力が悪いのですか百選は辛いです。
827 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 23:26:00 ID:nqBkGTXm
浦部先生の憲法学教室を読むと芦辺憲法の理解が深まるとあります 本当でしょうか、都市伝説でしょうか。 レスおねがいします。
初心者の方には荷が重いかもしれないけど、H.ハートやF.ハイエクなどの 法哲学者が、「主権」の概念が不必要であるばかりでなく有害であると指摘 していることを頭に留めておいたほうがいいよ。 「主権なる概念は近代の政治にはふさわしくない。なぜなら主権とは何もの によっても制限されることのない最高権力のことであり、そんな凄い 権力は国王という個人であれ、特権階級という少数者においてであれ、 国民という多数者においてであれ、所有されてはいけないものだ」
829 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 00:03:01 ID:4+Wc2PYB
民主的基盤のない学者が何言ってもね・・・
830 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 01:03:24 ID:4+Wc2PYB
>>826 本当は紙媒体のが出ているが、学生なら、百選に載ってる最高裁の日付や事件番号で特定して、
裁判所のホームページから全文取得して読む方が、安上がりでよいでしょう。
http://www.courts.go.jp/ 位置づけが知りたかったら、法曹会から出てる最高裁判例解説(これは本郷図書館にある筈)を読むべし。
変な学者本読むくらいだったら、判例全文読む癖つけたほうがいい。
831 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 02:15:40 ID:Hv5F6EOm
>>828 その話を敷衍すると、アメリカで禁酒法やら赤狩りなどの政治的愚行
が行われた理由は、主権者であるアメリカ市民の主権を掣肘するものが
何もなかったから。ワイマール体制からナチズムが誕生した理由も同様。
近代の英国でアメリカやドイツのような政治的愚行が行われなかった理由は
主権はコモンセンスや伝統によって掣肘されるべきだという暗黙の了解が
英国民にあったから。
「主権原理主義者」ばかりが横行する日本でこんなこを説いても、馬の耳に
念仏だけどねw
833 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 17:21:10 ID:UXalHU5c
>>833 新興宗教でも無政府主義者でもないですよ。
H.ハートやF.ハイエクが三流の法哲学者であることは認めますけどね。
835 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 19:10:16 ID:fckbhd/I
こんにちは。 いきなりですが、ネトゲで装備品を盗られたのですがこれは罪にはなりませんか? よく課金アイテムなんかは罪になるが、RMTで手に入れた物は罪にならないと聞くんですが… どうかご教授お願いします。
>>835 ならない。
財物性ないので窃盗にあたらない。
課金アイテムでなければ財産的利益でもなく、詐欺や恐喝にも引っかからん。
貴方がどっかの中国人みたいに仕事でアイテム集めしてるのでなければ、
偽計業務妨害にもならん。(しててもなるんだろうか?)
そもそも、ネトゲの管理者に言って盗難のログ確認してもらって
アイテム所持のフラグだかパラメータだか書き換えてもらえば仕舞だろ。
管理者がそれをしないゲームで、プレイヤーがそれを承知で遊んでるなら、
そもそも「盗難ごっこ」も含めたゲームと了解した上で遊んでるのではないか?
>>833 主権無用(有害)論は外国ではわりとポピュラーだよ。
日本の憲法学者は外国の言説の輸入業者みたいなことをやってるくせに
どういうわけか主権無用(有害)論については紹介しないんだよ。
人を基地外扱いする前に、自分の無知さを反省しなさい。
838 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 01:07:49 ID:0JiJJwKF
主権を放棄した外国なんかないけどね。
>>838 主権を放棄するとかしないとかの問題じゃないよw
主権無用(有害)論を猿でもわかるように説明すると、主権者は
「我々は主権者だから何でも出来るんだ」という驕りを捨てて
市民権を持たない外国人やその他のマイノリティー、伝統やコモンセンス
などと言ったものを最大限尊重すべきだという説だよ。
840 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 10:26:07 ID:j71UUjqw
在日は尊重する必要ないだろ。 やっぱり危険思想じゃないか。
>>840 だから在日尊重じゃないってw
日本の在日コリアンに主権を明け渡すとか、さらなる在日特権を与えて
彼らを甘やかすなんていうことを意図してるわけじゃないよ。
主権とは「何ものによっても制限されることのない最高権力」のこと。
つまり、主権者が、ある特定の民族やら部族の絶滅を思い立ったら
それがそのまま「何ものによっても制限されること」なく実行されて
しまう恐ろしさを秘めているわけだよ。
だから、時には、道徳やコモンセンスや伝統などによって主権が
制限されねばならないんだって。
主権を誰かに明け渡す云々の話じゃなくて、主権者の心構えの話だよ。
842 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 19:46:47 ID:WPlgkx9d
そんな主権なんか、どこにもないだろ。
>>842 君には負けたよw
俺の根気が尽きた。
好きなようにしてしてください。
844 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 20:06:38 ID:WPlgkx9d
別に主権があるから、ホロコーストする訳じゃないだろ。 民族の性質、国際情勢、歴史的経緯などによって発生するわけで。 主権の定義や概念で、社会の改善ができるという学者は、頭おかしすぎ。 言葉の定義や概念の肯定は、日常用語ベースでいいんだよ。 あとは、その妥当範囲なり、例外の設定範囲を検討すれば好いのであって、 特定の概念の必要不要は意味のない言葉遊びにすぎん。
845 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 21:55:44 ID:VVziTwQw
>>837 主権有害論は中川八洋先生が主張されています。
中川八洋先生は政治学者でありながら英米系の正統的な憲法論を
日本に最初に正確に紹介した偉大な学者です。
なんでそこでちゃんとした学者の名前を出さないんだ
847 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 00:24:57 ID:T9ETsD0q
主権有害論なんて初心者を惑わす害悪思想だよ。 有害なのは、具体的条文を離れて、立法論や立憲論を唱えてる政治家もどきの憲法学者だろ。 そんなに、立法権の権利を掣肘したいなら、統治機構内部での権力分散のあり方を憲法明文で規定すればよい。 数世代にも渡って社会枠組みを規定する社会の基本法を、あさはかな社会経験しかない学者風情が、 自分の好みで、主権という概念を頭の中で操作することで、左右しようという態度は、傲慢というほかない。 単語の定義から演繹して、自分好みの国家デザインを論ずるなんて、民主的基盤もなければ、実務法曹でもない奴らが、軽々しくやってよい作業ではない。
>>847 そんな大袈裟な話なんかしなくていいよw
ひとりひとりの主権者たる国民が、投票やら政治活動の場面で
己の欲求だけでなく、伝統やコモンセンスや道徳なども規範として
行動すれば、禁酒法の制定だのナチス党の政権獲得だのといった
民主主義の暴走がある程度防げるのではないか、というのが
主権有害論のミソ。
国家デザインだの改憲だのといった具体論や技術論の話じゃないよ。
>>849 伝統とかコモンセンスとか道徳とかの内容をはっきりしてくれんと
そこがふわふわしてる限り、なんともいえんな
851 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 11:02:48 ID:Kc3E+YR6
伝統とか、コモンセンスとか、一般条項的な概念論だけで国権の濫用を掣肘しようなんて、どれだけお花畑なのかと。
852 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 11:10:44 ID:Kc3E+YR6
>>849 その程度の非法律的・素人的主張であれば、わざわざ、「主権有害論」などという必要ないだろ。
「あんまり変な法律作るの、やめましょうよ。」で済む話。
難しそうな単語使って、憲法解釈論のような外観まとう動機は、素人から尊敬してもらいたいという学者の利己的名誉欲の満足にあるとしか思えませんね。
853 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 17:33:13 ID:W8kPdx/U
憲法学の基本問題について検証することにしたい。 (1)憲法の規範力の問題-憲法はいかなる場合に規範力を 発揮しうるか。 (2)憲法制定についての諸問題-自由民主主義国 (アメリカ、フランス、ドイツ、日本)の憲法制定時の特殊 性、固有性の解明。 (3)立憲主義と権力分立についての諸問題- 立憲主義の危機の問題と権力分立の理念と現実の実態との乖離。 (4)人権の光と影-人権宣言論争(イエリネック対ブトミー論争)、 人権発展の里程標と新しい人権、人権の 虚偽性批判。
>>852 >「あんまり変な法律作るの、やめましょうよ。」で済む話。
すごい名言だと思う。
成文憲法に固執する連中に聞かせてあげたい言葉。
被選挙権の行使に際して、特に国会議員については法律学を修習したことを必須要項に入れたほうがいいと思うんだ。
>>855 高卒は国会議員の資格なしと。
田中角栄なんぞもってのほかと。
・・・かなりヤバイ法律ですな。
司法や行政は法律で縛られるのに、国会議員は自身をあまり法律で縛らないよなー 当たり前っちゃ当たり前なんだけど、行政や司法からもうちょっとにらみきかせられないもんかね
>>857 問題意識はわからんでもないが、行政が立法にらんじゃまずいだろ。
行政、すなわち暴力を独占する国家権力が国会を統制することは、
やろうと思えば簡単にできる。つうか、するのが普通。
でも、百年以上かけて、「それは出来るけどしないのが正しい」ってとこに辿り着いたわけで。
まあ立法府にも行政に対抗できる国会直轄の武力集団を整備すれば良いかもしれんが、
なんか、国軍と警察と諜報機関と大統領護衛隊が衝突する
どっかの共産主義国か、カリブ海のバナナ共和国みたいな感じ。
司法は…基本的にリアクション機関だからなあ。
抽象的違憲審査制の導入くらいか。
あとは、議員の名誉心と自制心を刺激するために、
議員立法に議員名を明記させるとかかね。
議員ってあれじゃね、三権の中で一番俺らが偉いんだろ?とかおもってんじゃね? 法律による行政の原理+従来の司法消極主義のせいでつけあがってるとしか思えないんだが。 前者をどうにかするのは大掛かりなパラダイムシフトが必要なんでまあ無理として、 そういうわけで裁判所には司法積極主義になってほしいわけだ。 ただ、違憲判決を出すという意味での司法積極ではないやつを頼む。 でも最近の最高裁判決の流れを見る限り、どーも眠れる獅子が目覚めた感じなのが不気味。
>>859 > 議員ってあれじゃね、三権の中で一番俺らが偉いんだろ?とかおもってんじゃね?
実際エライだろ。
主権者および納税者の代表だよ。
862 :
法の下の名無し :2008/08/20(水) 22:37:29 ID:OwAOapiA
裁判所如きが、政策領域に入ってくるなんて許されんだろ。 自民調査会で、偏向裁判官は吊るしあげてやれ。 びびって、あと50年は静かになるだろうよ。
863 :
法の下の名無し :2008/08/24(日) 01:36:18 ID:J7LVS2O3
戸別訪問禁止についてです。 犯罪の温床となるという理由で禁止されているようですが、現在は収賄も罪に問われるためにその危険があると考えます。 そこで公益というものを守りつつ表現の自由も尊重するために、いっそのこと収賄側は罪にならないようにしてはどうでしょうか。 自分ではクリティカルな考えだと思います。
>>863 姦通罪が罪にならなくなったのとはワケが違うんだから・・・
あと、3行目と4行目のつながりがよくわからん。
収賄罪を罪から外す→戸別訪問という表現の自由の一形態に対する収賄罪という制限は無くなる。
そこまでは思考実験するまでもなく理解できる。
ただ、「公益とういうものを守りつつ」というのが意味わからん。あと、何がどうクリティカルなのかもよくわからん。
敷衍を頼みます。
866 :
法の下の名無し :2008/08/24(日) 15:53:02 ID:J7LVS2O3
公益の意味ですが、規制派は買収が起きて選挙の公正が害されるために規制すべきであるというのに対し。 規制反対派は発覚するのでおこりえないと反論すると本で見ました。 規制はないほうがいいとは思いますが、収賄も罪になるとすればなかなか言いだせないでしょう。そこで収賄は罪にならないようにすれば発覚しやすくなり、規制反対派の主張が強化されると共に、規制を撤廃しても自浄作用が期待できるとかんがえます。 選挙の公正を保ちつつ、表現の自由を守ろうとするなら、収賄という悪徳を政策的に見逃す必要があるということです。 これ以上の深みはありません。 クリティカルは会心のいみであり、それ以上の意味はないです。
>>866 収賄側がみんなで結託して黙ってれば、選挙のたびに甘い汁がすえるぞ。
(政策でしっぺ返しを食うんだけどな)
談合告発のリニエンシーみたいに、
先着5名様まで無罪・利得変換不要とかでないと。
確かに規模の小さい自治体は買収の効果が大きいからありえますね。
>>866 日本語って難しい・・・。
1行目から4行目までがさっぱりわからん
>>869 たしかに。
しかしそこを善解するのも法律家の力量かと。
【赤旗】米兵犯罪の裁判権放棄 日米密約 今も有効
2001年 米軍法務担当が論文
法務省、否定せず
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-08-26/2008082601_01_0.html 米兵の「公務外」の犯罪で「特別な重要性」がない限り日本側が一次裁判権を
放棄するとした日米密約について、在日米軍の法務担当者らが二〇〇一年発表
の論文で、密約は今も忠実に実行されていると指摘していたことが分かりまし
た。
在日米軍の法的地位を定めた行政協定の改定時(一九五三年)に日本側の一次
裁判権放棄に関する密約が結ばれていたことは、米政府の解禁文書などですで
に明らかになっています。しかし、それが現代にも有効に働き続けていたこと
が分かったのは初めてです。
論文の題名は、「日本の外国軍隊の地位に関する協定」。在日米軍法務官事
務所国際法主任のデール・ソネンバーグ中佐と在韓国連軍・米軍司令部のドナ
ルド・A・ティム法務官特別顧問の共同執筆となっています。英国のオックス
フォード大学出版の『駐留軍隊の法律に関するハンドブック』(〇一年)に収
められています。
論文は、行政協定の改定に際し、「日本は非公式な合意を結んで、日本にと
って『特別な重要性』がある場合を除き、裁判権を行使する第一次の権利を放
棄することにした」と、密約の存在を明記。その上で「日本はこの了解事項を
忠実に実行してきている」とし、密約が今も有効であることを強調しています。
873 :
法の下の名無し :2008/12/23(火) 15:11:05 ID:2YSasjp9
どなたか教えてください、おねがいします。 人権の前国家性とは何ですか?
>>873 憲法以前からいくつかの基本的人権観念は社会に存在してたということ。
生存権、所有権、平等権、思想信条・信教の自由などなど。
あるいは、「あったはずだ」というドグマ、信念、願望、妄想。
875 :
法の下の名無し :2008/12/23(火) 22:50:35 ID:5357Y72V
>>874 なるほど、わかりました。
ありがとうございます。
876 :
法の下の名無し :2009/01/02(金) 20:12:03 ID:CUIzc0S7
憲法ってなんであんなに読みにくいのだ
877 :
法の下の名無し :2009/01/03(土) 22:16:37 ID:e3xVX3ST
すいません。質問です。国家法人説についてです。 国家法人説について、 「国家自体を人格化し、法人たる国家を実在する存在として捉える点に おいて問題点を残した」と、この説を批判する記述があったのですが、 いまいちこの批判の核心がピンと来ません。 なぜ、国家を実在するものととらえたらいけないのでしょうか??? 参照:渋谷憲法P10
「実在」という部分よりも「人格化」ってとこに絞って考えてみな
今から伊藤真の憲法入門を買おうとしてんだけど、わかりやすい?
すみません質問です。 第3章にいわゆる人権カタログが列記されていますが、どうして97条はその中に入っていないんですか? 1つだけ飛び出ていて不思議な感じです。
881 :
法の下の名無し :2009/01/11(日) 13:07:12 ID:YFclAHeP
こちらに書かせてもらいますが 生活保護貰っているのにパチンコで浪費しているのが結構いるみたいなんですが もし行政がパチンコを理由に生活保護を打ち切ったところ 「パチンコはギャンブルでなくて娯楽だ。娯楽を奪うのは憲法違反で人権侵害だ」 (憲法第25条 すべて憲法第25条のすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する) なんて裁判を起こされたら行政側は負けるのでしょうか?
それは13条の話じゃね?
>>881 判例のプログラム説によれば、行政は負けないと思う。
884 :
法の下の名無し :2009/01/18(日) 23:36:32 ID:MtPHlgfU
質問いいですか? 靖国参拝違憲確認等請求事件は上告を棄却してますが、 小泉元首相の靖国参拝は合憲ってことですか?
>>884 損害賠償の請求権がない(損害がない)ので却下。
違憲とも合憲とも言ってない。
が、まあ、今現在、仮に住民訴訟に対応する訴訟制度が国に対してあって、
公用車を使うとか公金を玉串料にすれば違憲なんじゃないの?
もっとも・・・仮定の話ではあるが、
日米両国の同盟関係強化をうたい上げるという政治目的のもと、
米軍のアーリントン墓地に日米首脳が共同で訪問して慰霊した後、
お返しに、日米両国首脳が靖国に参拝する・・・などという場合に、
これを違憲とすることはないと思われ。
統治行為に属する外交上の判断だし。
また、最高裁は社会通念を大事にするからして、
例えば、焦った中国が沖縄とか尖閣とかを侵略して、
防衛行動をとった自衛官に大量の殉職者が出てその大部分が靖国に合祀され、
殉職自衛官に対する国民の圧倒的な支持の元に首相が公式参拝する・・・
などという事態になった場合、
世論を敵に回してまで最高裁が違憲と言うかはわからん。
まあとりあえず、最高裁は国がやることについては何も言ってないので、
フリーハンドではある。
>>874 分かりやすいご回答www
特に3行目ww
887 :
法の下の名無し :2009/01/23(金) 15:33:35 ID:A85edrYo
>>885 レスありがとうございます。
違憲でも合憲でもどっちでもないんですね。
司法権は100%は独立してないんですよね。
行政の事情と密接にかかわってるわけですね。
888 :
法の下の名無し :2009/01/23(金) 16:38:30 ID:ywK/RmVQ
889 :
法の下の名無し :2009/01/24(土) 00:11:25 ID:x2Vj27CJ
>>887 > 違憲でも合憲でもどっちでもないんですね。
客観的/論理的/学問的にはどちらかのはずだが、決定権者(81条)が結論を出していない。
> 司法権は100%は独立してないんですよね。
統治行為論は司法権の独立と無関係だろ。
高度に政治的な外交上の行為等については、一見明白に違憲で無い限り自重すると言う話。
(まあこの留保をつけるかどうかも問題によるが)
> 行政の事情と密接にかかわってるわけですね。
法律論としてそれを言うと失格だが、まったくそれを無視しちゃ話にならんだろうな。
そこはそれ、憲法上の利益をもってきて信教分離を制限的に判断するとかの
口実・・・もとい、解釈技術が必要。
891 :
あちょー :2009/01/30(金) 15:41:56 ID:vqm6lhvU
憲法 基本的には全て構築してから、 今すべき義務を遂行して、 教育する時、どうしても分からない時などに日本国憲法の文章通りか理解して読むべきだ。囚人用教育に注意! 全て考える事が出来れば、大体同じ様な物に達するはずである。 検索列! 政治道徳(洞察しよう!目的、効率、人とは、集団、地域、宇宙など視野を広くなど) 心神喪失(憑依?妨害などを被った場合など) 心神耗弱 宗教戒律(護らないと憲法違反に成るものなど) 失敗しない様な判断を心掛けよう。
892 :
法の下の名無し :2009/01/30(金) 18:45:19 ID:yT0wh+Eq
法学部に編入を考えてるのですが、今まで工学を専攻していたので何から始めたら良いか分かりません。 良い入門書(基本書?)知りませんか?
893 :
法の下の名無し :2009/01/30(金) 21:05:41 ID:TzEL9oL9
>>892 伊藤真 憲法入門 日本評論社
伊藤真 司法試験対策講座憲法 弘文堂
憲法判例百選 有斐閣
憲法入門読んで理解出来ないなら法学は適性が無いと思う
894 :
法の下の名無し :2009/01/30(金) 21:25:06 ID:yT0wh+Eq
ありがとうごさいます! しかし法学の本は高価ですね これだけで試験受けてみます!
編入試験の難易にもよるけど、伊藤真の本だけで憲法勉強するのって、大丈夫なのか?
896 :
法の下の名無し :2009/01/31(土) 10:56:30 ID:LkoQHbip
>>894 ブックオフで105円で売ってる時あるよ
897 :
法の下の名無し :2009/01/31(土) 11:04:50 ID:LkoQHbip
伊藤真のシケタイ憲法で論点押さえて芦部説暗記して判例潰しとけばOK 憲法判例は事件名や事実の概要も覚える! これ豆知識な
898 :
法の下の名無し :2009/02/01(日) 20:31:01 ID:vnRduGOv
ソフトカバーで憲法の良いテキスト教えて下さい<(_ _)> アルマくらいかな?
899 :
法の下の名無し :2009/02/03(火) 01:12:46 ID:upcZuVix
日本側のイニシアティブによりつくられた 憲法の条文は25条だけですか?
900 :
法の下の名無し :2009/02/03(火) 06:11:05 ID:G4gSM7mW
>>899 二院制のところもそう
GHQは本来一院制を想定していた。
二院制は世界的に見て3種に分けられる。貴族院型、連邦制型、民主的第二次院型
明治憲法下では貴族院型だった→貴族院廃止→日本は連邦制じゃない→連邦制型二院制にもならない→じゃ一院制で
と、こういう理由で。それを日本側が、いやいや二院にも意味あるよと日本が説き、GHQが折れて二院制に。
で、そういうタイプの二院制を民主的第二次院型という。
元憲法学者の土井たか子さんが、日本国憲法は世界で最も先進的な憲法だと 断言していますが、その主張は憲法学の世界で実証的・学問的に証明された ことなんでしょうか?
902 :
法の下の名無し :2009/02/03(火) 16:14:48 ID:QszL/rWf
猶太側の「議定書」爆撃が米・佛・英といふ所謂三大デモクラシー國に於てなされた事は注目に値するのであつて、 デモクラシーとは事實上猶太支配の別名に外ならないことは、この簡単な一例...
903 :
法の下の名無し :2009/02/03(火) 17:36:25 ID:G4gSM7mW
>>901 内容的に先進的かどうかをいってるのはわかるけど、証明ねぇ
どうやってするんだろうね
904 :
法の下の名無し :2009/02/03(火) 22:57:45 ID:oPG5ZD4z
教科書で憲法32条のいう裁判所とは、 「訴訟法の定める管轄権を有する具体的裁判所」 と出ているんですが、 訴訟法で定めた管轄権って何ですか?
>>904 国民が好きな裁判所を選べる訳じゃなくて、
お国が法律(民訴法刑訴法行訴法)で指定しますよということ。
906 :
法の下の名無し :2009/02/03(火) 23:29:26 ID:oPG5ZD4z
わかりました どうもありがとうございます。
907 :
法の下の名無し :2009/02/04(水) 00:06:23 ID:ENxwi8bq
39条のところの検察官上訴での質問させてください。 判例は「危険とは同一の事件において訴訟手続きの開始から終末 に至るまでの一つの継続的状況と見る」 こう解すれば検察官の上訴も「被告人を二重の危険に曝すものではなく、 従ってまた憲法39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うたものではない」 全く意味が分からないのですが、意味を教えていただけませんか?
>>901 >元憲法学者の土井たか子さんが、日本国憲法は世界で最も先進的な憲法だと
>断言していますが、その主張は憲法学の世界で実証的・学問的に証明された
>ことなんでしょうか?
日本国憲法の先進性うんぬんに関しては、あのバアさんのまったくの主観
だから気にしなくていいよ。 あれは一種の信仰告白だからw
>>908 どこが主観なんだよ!
世界中の憲法学者・政治家・人権活動家・反戦運動家・NPO関係者が
日本国憲法は世界一先進的だと激賞してるよ。
おまえの日本国憲法に関する見解こそ主観だということに気付けよ。
そんなに戦争が好きなら、アメリカに帰化して米軍に志願入隊しろよ。
おまえみたいな戦争狂は日本に要らねえんだよ!!
>>908 低学歴のネトウヨのくせに偉そうなことホザくなボケ!
とりあえず先進的の定義を明らかにしてほしいんだが、戦争を放棄している点が先進的ってこと? あと先進的な憲法がすばらしいとは限らないよ。 ワイマール憲法なんかが好例。
>>911 私は理系出身なので、憲法に関する学問的知識はありませんが、戦争放棄を
謳った日本国憲法は世界一先進的だと断言できますね。
反日的な中国人や韓国人でさえも、日本国憲法は素晴らしいと言ってますよ。
私はワイマール憲法についてはよく知りませんが、結果的にナチズムの台頭
を許したという点を鑑みれば、素晴らしい憲法とは言えないかもしれません。
・成文憲法は不文憲法より先進的 ・法の下の平等を認める方が、身分制許容より先進的 ・違憲審査権ないより有る方が先進的 まあこのあたりは良かろう。 ・共産主義は私有財産保護より先進的 ・権力分立は権力集中より先進的 この辺は、不味い制度の方が後から出てきたわけで、 新しい=先進的とすると、先進的だからと言って良いとは限らんな。 ・一院制は二院制より先進的 微妙。二院制の利点もある。 ・戦争放棄は徴兵制許容より先進的 まあ戦争放棄の方向に進むべきと言うのは間違ってないが。 ・死刑廃止は死刑許容より先進的 …先進的なのが優れているとは言い難い。 ・共和制は立憲君主制より先進的 同上。古いものが全部悪いわけじゃない。
>>913 二院制は一院制より先進的なのか・・・?
歴史には疎いので俺の勉強不足かもしれないが、
議会の歴史の流れとしては二院制から一院制という気がするんだけど。。。
あ、俺の読み間違いだ。すまぬ
916 :
法の下の名無し :2009/02/09(月) 18:35:50 ID:cEvpJIpD
中級者向けの憲法の教科書を教えてください
917 :
法の下の名無し :2009/02/10(火) 18:09:46 ID:Y/NwARgd
>>916 辻村みよ子 憲法
浦部 憲法学教室
高橋、立憲主義と日本国憲法
副読本
憲法解釈の論点 内野著 日本評論社
芦部読んだ後に中級者なら判例研究がベストだよ!
918 :
法の下の名無し :2009/02/11(水) 17:08:53 ID:+AdHiEWi
919 :
法の下の名無し :2009/02/13(金) 18:42:49 ID:r/b7E5rb
>>916 試験対策講座憲法
憲法の到達点を示してる
920 :
法の下の名無し :2009/02/14(土) 16:21:15 ID:eE4sTRLc
神スレに出会えた。本当に有難う。 先人に全力で感謝。
922 :
法の下の名無し :2009/05/25(月) 19:40:31 ID:RH4zeyJz
保守
923 :
法の下の名無し :2009/05/26(火) 12:33:41 ID:kDKxfVaA
>>913 >・共和制は立憲君主制より先進的
>同上。古いものが全部悪いわけじゃない。
共和制が「立憲」君主制より新しいとは言い切れないだろ
君主制そのものより新しいとも限らない
924 :
あちょー :2009/06/04(木) 14:10:44 ID:qFLj+lxl
被害、被拘束 憲法違反宗教体による 不法侵入、体を含む。 宗教観で知り合いの振り。 他人の宗教が勝手に許可を装う。 皆、一度でも重大罪が殆どだから失敗しないように。 未だ、殆ど理解してない。
保守
926 :
法の下の名無し :2009/07/08(水) 12:33:26 ID:XiI94evc
ほ
927 :
法の下の名無し :2009/07/14(火) 14:29:00 ID:ESQhFPv3
日本では付随的違憲審査制が採用されていると聞きましたが、 その場合、「死刑は違憲である」という訴えを、 死刑囚はすることができるのでしょうか? それが不可能である場合、死刑に関する違憲立法審査は起こり得ないと言うことでしょうか?
929 :
法の下の名無し :2009/08/24(月) 13:26:14 ID:sfYo0GLy
>>928 死刑の違憲性訴訟は現行憲法施行の早い段階から行われており、現在のところ昭和23年の
最高裁による合憲であるとの判例で決着しているので違憲性を争う訴えは可能ではあるが、
棄却される可能性が高い。ただし、君が言う法改正の余地がないわけじゃない。
>929 ありがとうございます。 もう判例があるんですね。調べてみます。
931 :
法の下の名無し :2009/08/25(火) 18:30:40 ID:zaHbJZUO
932 :
法の下の名無し :2009/09/02(水) 00:07:38 ID:Vtxh6YQP
いきなりですが、法の目的とは何何ですかね?
934 :
法の下の名無し :2009/10/01(木) 20:02:12 ID:SLXGvZuh
【10月の臨時国会で民主・公明が外国人参政権法案提出へ】
_,‐/.| ヽ.,лi'\,‐i
ノ .| ,ノ (´・ω・`)´i
/ `'‐´`'-,_,‐'v'‐-ー,__,、,-、_`'!_ _
_ __ノ‐-ー' ,‐^'‐‐,iー,,l´ ~ ,}
‐‐=''‐'`フ 中国 ,‐´ `\ 朝鮮 /"
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.л) .`j ___,,,--、 '‐! ζ
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韓国人の民度
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浦部法穂教授の憲法学教室はわかりやすい。
すみません、法律はまったくの素人なのですが、 今回の愛子様不登校の件で気になったので、分かる方教えて下さい。 日本の憲法には、「不敬罪」に当たるものは無いのでしょうか? 天皇一族直系である愛子様を一切特別扱いしていない・・、 これは学校のあり方などもあるでしょうから置いておいて、 無礼を働く者がいても注意などを一切しない、とういことにとても驚きました。 天皇一族って、一般人とは違う格式高い位置づけであるべきではないのでしょうか?? たとえ子供であろうと、敬意を払うべき対象であって欲しい・・。 でないと、一般人が国の象徴として特別視している意味が分からなくなるし、 天皇が日本のトップとして神に祈る行事を行っている意味が無くなる気がします。 憲法は一体どうなっているのでしょうか?
>>936 >日本の憲法には、「不敬罪」に当たるものは無いのでしょうか?
ない。刑法には昔はあったが削除された。
>たとえ子供であろうと、敬意を払うべき対象であって欲しい・・。
多く倫理は法で強制するものではない。
>天皇が日本のトップとして神に祈る行事を行っている
ご自分のお小遣いで好きにやってらっしゃるだけです。
938 :
法の下の名無し :2010/04/14(水) 02:08:57 ID:jLxzbKrA
職業選択の自由と生存権がバッティングします。 またーり高収入の仕事が見つからないので生保受給できますか
939 :
法の下の名無し :2010/04/26(月) 15:53:54 ID:aA5JoNt1
初学者ですがお願いします。 緊急集会は衆院解散後だけ開催されるという事ですが、 任期満了後に緊急な場合は、どう処理するのですか?
940 :
法の下の名無し :2010/04/26(月) 20:01:00 ID:TubGcCbQ
>>939 公職選挙法に衆議院任期満了の日から30日以内に総選挙を
行わなければならないと規定されているので、任期満了前に選挙が
終わっている。よって任期満了の次の日から新衆議院議員の任期が
始まるので、緊急集会の必要性はない。
941 :
法の下の名無し :2010/04/26(月) 20:36:13 ID:irsdueNd
訂正 衆議院任期満了の日の30日前までに。
942 :
法の下の名無し :2010/04/27(火) 00:25:51 ID:O9K9JBM3
>>941 レス遅くなりすみません。わかり易く教えていただきありがとうございました。
944 :
法の下の名無し :2010/06/11(金) 22:37:08 ID:UOYA3lUp
経済的自由権に対する規制に関して質問させてください 経済的自由権に対する規制は消極目的規制と積極目的規制とに区別される とのことですが、なぜ「生命・健康に対する危険の除去」といった目的が 「消極」目的となり、「社会的弱者の救済」といった目的が「積極」目的 となるのでしょうか?
生命・健康の権利は最大限に保障し尊重すべきであり、規制は最小限度に留めるべき。 よって、消極的規制となる。 社会的弱者の救済を目的とする規制、すなわち、社会的弱者を救済するために規制を設ける ことは、社会権(社会主義的国家)であるので、国家の積極的な人権介入、すなわち積極的規制となる。
946 :
法の下の名無し :2010/06/22(火) 22:25:52 ID:mz+0UCpb
人権は、すべての人間が生まれながらにして有しているとされていますが、 生まれながらにしてとは、具体的にどの時期からであると解されているのでしょか? 民法では、私権の享有は出生とともに始まるとされますが、 憲法上の基本的人権の享有も出生とともに始まるのでしょうか?
947 :
法の下の名無し :2010/06/23(水) 23:13:27 ID:uPmsdh7K
13条がプログラム規定って一体誰が決めたんですか? 適当に解釈しすぎじゃないですか?
>>944 ドグマというか,歴史的経緯と位置づけの問題。
大体,積極消極どっちとも言い難い規制だってあるだろ。
>>948 そんな解釈の判例だっけ?
>>949 憲法13条から、肖像権というかどうかは別として、本人の承諾なくみだりにその容ぼうを撮影されない権利を具体的権利として導き出している。
よって、憲法13条は裁判規範性を有する規定であって、プログラム規定ではない!
京都府学連事件を読めば、このような解釈になる。
>>947 遅レスだけど・・・
元々は「公共の福祉」という抽象的な言葉にて
「人権も制約が出来る」と考えられてた。
でも、それじゃ「明治憲法と変わらないじゃないか!」ってなるよね。
そこで、「註解日本国憲法」というのが唱えたのが、
13条を訓示規定(プログラム規定)とし、
「人権の制約はさせない」とした説なんだ。
ただ、その説も問題が色々とあって
その後に出た説が通説となり、今じゃ
>>951 の通りだけど、
「適当」な解釈かどうかまでは、判断が難しいと思う。
953 :
949 :
2010/07/13(火) 14:22:03 ID:D9HVgCDm >>951 >>952 なるほどね。
13条プログラム規定解釈は,時代の産物というか,
国家権力を警戒しすぎて,羹に懲りてなますを吹く類のもんですな。
13条は,国家の人権制約は必要最小限にすべきという
裁判規範性を有する実質的規範だとして生かしていかないと,
15条〜29条で漏れたものや新しい人権を守りにくいよね。