1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
いるだろ?
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/17 22:38 ID:nTWWzbCM
余裕で2ゲット
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/18 00:14 ID:m8qJyWVa
4 :
◆rHpUmrGQtA :04/08/18 00:54 ID:hdUnoXgd
特許のみ?知的財産法、工業所有権法、無体財産法とかじゃなくて?
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/18 01:13 ID:ZAexpL+S
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/18 22:34 ID:77TBx2Mr
法律勉強相談板にあるようなヘタレなスレになりませんように南無
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/18 22:36 ID:77TBx2Mr
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/19 02:28 ID:5i11mr5x
お前らの一番好きな条文教えれ。
135 問答無用
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/20 22:17 ID:gUyyjQAo
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 21:03 ID:X/J6LX0f
さぁ!
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 22:43 ID:dmq/Y8Kp
土肥一史著「知的財産法入門」中央経済社マンセー
毎年の改訂のための執筆ご苦労さまです。また、10単位も頂き光栄です。
この前大阪地裁の知財部の裁判官の話聞いたが、
中古ゲームソフト事件の話をするとき、かなり悔しそうだった。
微妙にスレ違い
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/30 21:47 ID:qjXVKfL9
平成知財学者番付
横綱 中山 斉藤
大関 紋谷 土肥
関脇 大渕 小泉 田村
前1 以下略
小結はいないのかよw
探すから、死ぬのよ!
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/05 15:46 ID:V5UEHHQT
お前らなんか特許持ってるか?
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/05 19:16 ID:BUmBKFxp
>>16
・中山は博士号を持っていないが、紋谷は持っている。この点、
どう考えるの?
・著作権の半田正夫を忘れていないか?
・中央の佐藤惠太は?
・慶應の君島女史はどうなのよ?
・
君島ってロー○合も貰えなかった人ですか?
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/06 21:30 ID:rpa0+wOv
>>21
「○合」という学界スラングを使われておられるから、
大学の先生、院生若しくは大学の教務関係の事務の方で
いらっしゃいますか?
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/18 20:20:29 ID:4PrLL4YS
あの論文で博士はないだろう。
吉藤先生はだめぽ?
あとを継いだ人がだめぽ。
なんか知り合いいそうだな…
ま、狭い業界か…
>>24-25 どっちも法学者じゃないしね。
実務家の書いた本としては一級品じゃないか。
ジャリ相手の「誰でもわかる特許」とかそういうゴミ本が多すぎる中。
斉藤、紋谷ってテキストしか出ていないが、
論文集も出してない者は田村より下に決まってるだろ。
半田は著作権オンリーだよな。
29 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 22:58:39 ID:enKDqBnf
スイマセン。教えて君やります・・・
知財関連で、低レベル英語の者(600点台)でもなんとか読めるような、
米英語雑誌や軽めの本、お薦めのものありませんか?
目的としては、興味を持続することで英語の勉強も継続できるようにして、
少しでもまともな英語力近づけたいっちゅぅ〜ところです。
30 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 23:07:53 ID:enKDqBnf
29です 旅旅スイマセン
上記カキコ間違えがありました。
英語力UPが目的ではありませんで、
悪魔で学問としての知財を究めたいというのが目的です。
スレ違いとのご指摘を受けると思われますので訂正させていただきます。
宜しくお願い致します。
31 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 23:25:51 ID:+gaV+Pg7
>>29 弁理士のとこで翻訳やってる人がこういう話は詳しいと思われ
33 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/29 03:46:39 ID:r6uvuUIM
>>32様
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
34 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/29 20:34:30 ID:M1Q167cY
35 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/05 00:14:33 ID:kjazKS4e
>>34様
ありがとうございます。紋谷先生監修ですね。
27,300円でほんの少しだけ引きました。
36 :
法の下の名無し:04/10/09 21:08:59 ID:HGL42STN
特許法の良い教科書ってある?
吉藤本は古いし、しかも法律書ではない。
中山本は、ちょっと冗長な感じ。
高林標準特許法がベターかな?
37 :
法の下の名無し:04/10/10 03:19:06 ID:7Gh24vDY
特許法改正しすぎ。もうちょっとモチツケ。
>>37 ほんとほんと六法買い換えなきゃならない学生のみにもなれよな。
バインダー式の六法で改正のあった法令だけ別売りとか発売してくれないかなあ。
39 :
法の下の名無し:04/10/10 18:43:05 ID:vhRTEgMt
田村『特許法』が出れば決定版になるでしょ。
40 :
法の下の名無し:04/10/11 10:57:55 ID:nF+TLDVD
ならねぇよ タムオタ w
41 :
法の下の名無し:04/10/11 18:51:55 ID:GKwSqzG2
タムタムはなんでこんなに人気があるのですか?
たむたむ不正競争法は面白いよ。
今読んでる。
人いないねぇ
44 :
法の下の名無し:04/10/14 21:48:07 ID:5DRjuG3K
>>38
第一法規から加除式の法令集が出ており、法令の改廃の度に、
当該部分を差し替えるようになっっている。でも、差し替え
分が高いので、個人では負担が大変。
法令データベースがあるからいいじゃん。
46 :
法の下の名無し:04/10/16 14:39:36 ID:aDOjh0ZW
商標法を著わした網野のオヤジは、ご存命かな?
中曽根・元首相と東大で同期。商工省採用のエリート
が特許庁審判長で退官というのは、復員が遅れたから
でしょうね。
47 :
法の下の名無し :04/10/21 17:42:54 ID:c45BG3jy
48 :
法の下の名無し:04/10/21 18:53:50 ID:Ie0CngQC
ikemen da
>>46 弁理士会のデータベースに載ってるから
存命でしょう。息子と一緒に特許事務所をやってる。
51 :
法の下の名無し:04/10/25 14:55:14 ID:vmVGGSb4
>49
de×usen desu ne? www
52 :
学術者編集者手伝い:04/12/31 21:11:31 ID:Hj1N96EW
いま、知財の本をつくってます。
12の土肥さん、評価高すぎ。ええ加減です。
あと、相澤さんがでてこないのが不満だなあ。さすが、自民党代議士の息子!!っていいたいとこ、
たくさんあるんだけどね。ジュリ1227の論文なんてそう。
それと、関西の学者がでてこないようだけど?
53 :
法の下の名無し:05/01/01 19:47:39 ID:JOJPgpa4
特許のお金を払う仕組みがぜんぜん不明瞭でわかりにくいです。
予納制度を使わなきゃいけないのかな?
もう1つの現金同時に払う方法の方が楽そうだけど・・・
なんか本見たら予納予納ばっかだし・・
誰か予納以外にしてる人居ません?その理由とかおせーて・・
54 :
法の下の名無し:05/01/08 18:47:12 ID:cvB4wONc
>>52 相澤は言うことが極端過ぎてついていけない。
55 :
法の下の名無し:05/01/08 19:26:50 ID:SCNZVRoz
>>52
関西の知財法専攻の学者で、若手というのは大瀬戸先生くらいでしょうか?
リッツ(D)からMしかない甲南に移られたのは、何故?
大瀬戸さんは研究らしい研究してないでしょ。
もう枯れてる。
57 :
法の下の名無し:05/01/11 02:03:17 ID:sNlVPd+7
>54
労働法における小嶌典明(阪大教授)みたいな感じでしょうか?
人いないね
60 :
法の下の名無し:05/02/02 23:16:11 ID:rofAe5P7
これは判決翻るんじゃないか?
61 :
法の下の名無し:05/02/02 23:37:21 ID:WWo9XzEc
広島大の先生とかはなんか言っている?
62 :
法の下の名無し:05/02/02 23:41:45 ID:hNl8YxqD
>>60 何でひっくり返す?
明白無効?
クレームから見ると非侵害は難しそうだが。
一太郎についての見解を聞こうと思ってきたのに
恐ろしく閑散としている板ですね。
そうだねぇー
家計簿ソフトの判決と一太郎の判決争点は似てるのに(酔うなきガス)なんで判決があべこべーなんじゃろかと
65 :
法の下の名無し:05/02/03 09:20:47 ID:3wyjehUb
裁判所のパソコンは、一太郎がインストルされているのでしょう。
判決は、侵害品を使って起案されたの?
裁判所の一太郎の使用は、業としての使用!
>>65 高部判事は一太郎以外のソフトを使って起案したと
どこかの新聞に書いてあったが。
ユーザーインターフェースは、意匠とか著作権でやるべきで、
特許の出る幕じゃない気がする。
そもそも、「同じ機能が同じ操作で使える」ということが、
消費者の利益につながると考えた場合、
「操作の方法」について、特許であれ著作権であれ、
独占的な権利を特定の個人や私企業に持たせるというのは、
公益に反するんじゃなかろうか。
69 :
法の下の名無し:05/02/04 09:49:23 ID:z56jjAu/
テスト
そんなこと言ったら知財制度自体イラネってことになりかねんぞ
71 :
法の下の名無し:05/02/04 09:50:11 ID:z56jjAu/
テスト
72 :
法の下の名無し:05/02/04 09:51:25 ID:z56jjAu/
テスト
73 :
法の下の名無し:05/02/04 09:52:59 ID:z56jjAu/
tesuto
74 :
法の下の名無し:05/02/04 09:54:05 ID:z56jjAu/
だめだできない・・・
ちょっと迷惑かけましたorz
そうはならないだろう。
同じ機能でも実現方法は特許になる。
問題は、独占させた場合の弊害と利益を合理的に判断して、
どう運用するのがより公益にかなうかということじゃないの。
今までの考え方は、利益の独占がなんでもかんでも公益に適う、
という方向に偏っていたということで、
バランスの問題だと思う。
76 :
法の下の名無し:05/02/06 03:52:24 ID:O8bFvij1
921 中村松下は、こん棒振り回してるジャイアン状態
日本の特許法が世界公知になったのは、平成11年度改正からのようだけど。
------------------------------
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/siryo06.htm 特許法等の一部を改正する法律事項の概要
平成10年10月19日
1.世界公知・公用の採用
新規性阻却事由である公知、公用の地域的基準は日本国内のみとしており、 外国において公知・公用となっている発明であっても、国内で公知・公用でないものについては、 特許を付与することとなっている。この地域的基準を国内から、世界へと拡大する。
--------------------------------
> 出願は平成元年だから、日本国内の文献じゃないと意味無くない?
出願前にsunやAppleの特許は国内で実施されてなかったのかなぁ。
別に「文献」じゃなくても、実施されていたことが証明できれば 新規性は喪失するはずだけど・・・。
77 :
法の下の名無し:05/02/06 20:30:42 ID:Z8C2WdRx
米軍のPXで使われていても公用でしょう。
78 :
法の下の名無し:05/02/17 13:50:45 ID:na+bxZXz
79 :
法の下の名無し:05/02/18 16:54:47 ID:+QyBssPZ
80 :
法の下の名無し:05/02/20 01:16:31 ID:sh16Yb2J
>>79 資格全般板の弁理士スレの方が人が多くていいかもね。
本当に基礎、概要でいいんなら、
「産業財産権標準テキスト」の特許法編が初心者向けでいいよ。
『ソフトウェアの著作権・特許権』という実務家が書いた,論文集と
テキストの間みたいな本がある。結構読みやすい。日本評論社だったか。
82 :
法の下の名無し:2005/04/11(月) 20:48:38 ID:PnGtApJd
特許事務所で
83 :
法の下の名無し:2005/04/12(火) 21:54:46 ID:6D3s/jUy
田村ってことごとく通説に逆らうよね
84 :
法の下の名無し:2005/04/12(火) 23:49:04 ID:G9zPxWnw
85 :
法の下の名無し:2005/04/13(水) 21:37:39 ID:vxiewD6D
標準特許法なんて何にも論点にふれて無いじゃん
86 :
法の下の名無し:2005/05/27(金) 00:59:25 ID:cWpd4tqx
ソフトウェアが特許になるなら映画の表現手法も引っかかったりしないんですかね。
フィルムの情報自体は無理かもしれないけど
それを映写機を使って上映した映画館が侵害で訴えられるとか。
87 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 01:43:56 ID:rKztqLwk
>>79 高林さんのは通説からズレてる。
弁理士試験に限っては通説以外は問答無用で
不合格だし。
弁理士試験は受けないとのことだが、
通説を学びたいならやめといた方がいいと思う。
88 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 08:55:51 ID:oxZjIHQO
89 :
法の下の名無し:2005/07/22(金) 23:32:11 ID:cBeT3ola
誰か特許権の権利取得の手続きについて教えてください!!
90 :
dina:2005/07/23(土) 02:06:35 ID:PsPGWVUN
特許関連の問題で困っています。
助けてください><
メールで教えていただける方いらっしゃいませんか??
91 :
法の下の名無し:2005/08/21(日) 11:30:52 ID:N3slvIrg
92 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 20:09:41 ID:UIhNZwNh
すみません
花に対する特許が日本にはないって聞いたんですが
くわしい方いませんか?
種苗法があるから?
でも鯉に色つける方法とかあるし花だけ除外されてることも無いと思うが
94 :
法の下の名無し:2005/09/12(月) 05:31:55 ID:CW1m1nfN
>>93 花は品種によっては刺し植え(根っこのない茎だけを
土に植える)でも根が出るんですよね
薔薇など祖母がよくやってます。
最近サントリーが薔薇の遺伝子からの改良で
青い薔薇の開発に成功したそうです。
あと青いカーネーションは開発販売されて
いるんですが鉢植えでの販売はしていないそうで
1本500円するので普及してないようです。
でも祖母の話しだと、カーネーションも刺し植え
が可能なんです。
95 :
法の下の名無し:2005/09/12(月) 05:36:58 ID:CW1m1nfN
遺伝子組み換え大豆は大豆の価値を失わない
ように遺伝子になんか細工してるし。。
96 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 05:37:02 ID:oKzNwPc4
特開2002-233381が青いバラ関連なのかな。よくわかんないけど。
遺伝子配列で出願してるみたいだね。
97 :
法の下の名無し:2005/09/18(日) 03:45:05 ID:/Nz+f2jt
青いカーネーションを実際にかいました。
3色あって薄いピンクと紫とあんず色だった。
1っ本卸値で350円するけど
あれじゃ普及しないはずwサントリーなめてるよ!
とりあえず祖母に刺し木で増やしてもらうけどね。。。w
98 :
万年受験生:2005/09/24(土) 15:49:39 ID:hDJNaNPj
特許庁審査官に賄賂を贈って特許を取った場合、その特許は無効なので
しょうか?特許権は、没収でしょうか?
99 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 09:10:08 ID:7MMIqNsV
>>87
誰の見解が通説なのでしょうか?
中山先生?紋谷先生?
101 :
法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:01:15 ID:a5PUrva7
102 :
法の下の名無し:2005/11/14(月) 00:15:26 ID:dFYrsyB7
>>28 紋谷氏は今大学、大学院で教鞭をとっておられるそうだよ。
103 :
法の下の名無し:2005/12/31(土) 16:29:22 ID:xsw1/yTh
アジアの悪友中国・韓国が優秀な日本製品技術をぱくるからキチンとした方が良い。
>>99 弁理士受験生のバイブルは 吉藤幸朔 『特許法概説』 有斐閣 らしいけど絶版。
一度図書館でオンデマンド版を見かけたことがあるんだけど
今は有斐閣でもあつかってないみたいだ。
105 :
法の下の名無し:2006/01/18(水) 13:19:25 ID:v0va/Ty+
疑問なんだがパチンコ業界の特許ってホルコンやダイコク電機などを筆頭にする遠隔操作をする特許があるよな。
あの特許について平和の掲示板でアレコレ説明していたら。
平和管理者より
mio様、ニコライ様が疑問に思われていることに対しまして回答いたします。
先ず最初に認識していただきたいのは、
@パチンコ業界は「風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律」(風適法)という法律のもと営まれている
A特許(発明)を申請・取得する事と製品化することは全く別である
この2つを踏まえて考えていただければご理解いただけると思いますが、「技術的にできること」も「法的にできない」場合があるということです。
これまで、ナレン様、ニコライ様が投稿された内容は、現行の法律では認められるものではなく、このような事実はないことを確約いたします。
今回の件で残念なのは、知りえた情報から仮説をたてて議論していただければよかったのですが、(そうであれば議論の中で風適法の話が必ず出てきます)あたかも事実のように書くことで、
たくさんのパチンコファンに誤解や不安を与えてしまったということです。
と注意されたんだが、特許というのは製品化しないという前提、一応特許とっておこう!!という感じで風適法に違反していても
製品化しないから大丈夫なんだよと説明を受けました。
これって本当ですか?防衛目的で特許をとるのはわかるけど、製品化しないものまで特許をとる必要はあるんですか?
106 :
105:2006/01/18(水) 14:05:59 ID:v0va/Ty+
投稿する板を間違えたスマン。
107 :
弁理士:2006/01/21(土) 09:47:11 ID:+OIO5kYy
>>105 OK。
たとえば、紙幣に穴をあけてる発明も、産業上の利用可能性ありとの判例があったな。
108 :
法の下の名無し:2006/01/26(木) 22:13:16 ID:kxrzutUW
明らか要件って、何?ってことをだれか説明してはくれまいか?
109 :
:2006/01/30(月) 15:19:38 ID:oi/fvm2D
素人の相談ですみませんが、教えてください。
現在、ほぼ同じ内容で、2つの特許を出願済み(1つ目の1年後に2つ目を出願)。
1つ目 少しあいまいで公知例等から却下になる可能性がある
2つ目 明確で特許性は明らかにある。広範囲で強い。
以上の前提で、そろそろ審査請求の期限が迫っています。
どちらの特許を先に審査請求した方が有利なのでしょうか?(費用は無視)
自分としては、2つ目は絶対に成立させたくて、
1つ目はできれば成立させたい程度です。
2つ目は、1つ目と基本的には同じような内容なので、
1つ目が先に成立しちゃうと、「すでに公知」と言われて却下されてしまいませんか?
1つ目が先に成立しなくても、出願済みなのでやっぱり「公知」と言われてしまいますか?
(公報に乗らなくても、出願人が同じだから知ってるはず、とか言われます?)
どうしたら良いでしょうか。。。
もうしわけありませんが、お金払って弁理士に聞いてください。
責任が持てませんので。
>>111 そういう板があったんですね。
気づきませんでした。スミマセン。
113 :
法の下の名無し:2006/02/01(水) 07:07:27 ID:8CimONvD
吉藤特許法概説は、いつ、再発行されるんだよ〜
有斐閣にきいたら「近日」つうことで、半年経ってるぞ
ネットオークションに出す奴!
てめえら、グラビアアイドルと同じに扱うんじゃねえ
なんで、特許法概説が3万円なんだよ ぼけえ!
>>113 それでも再刊予定自体はあるのか。特許法やる人には朗報だな。
要件事実マニュアルの下巻の方が売れてるのは
弁理士の購入が多いかららしい。。。。
116 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 22:53:23 ID:OGFcH2xr
>>114 再刊っていうか、書き直してる最中。
もうちょっとまちなー。
117 :
0925:2006/03/26(日) 22:03:16 ID:Ph5EZdME
特許や実用新案のを得るにはいくらぐらい費用がかかりますか?
ざっと30万
119 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 00:38:38 ID:6vPpmTrr
ふかさわ
120 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 12:23:12 ID:eLUzrYOZ
キヤノンの特許件数は世界第2位
13年連続3位以内をキープ!!
1 2,941 International Business Machines Corporation (1) (3,248)
★2 1,828 Canon Kabushiki Kaisha (3) (1,805)
3 1,797 * Hewlett-Packard Development Company, L.P. * (4) (1,775)
4 1,688 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (2) (1,934)
5 1,641 Samsung Electronics Co., Ltd. (6) (1,604)
6 1,561 Micron Technology, Inc (5) (1,601)
7 1,549 Intel Corporation (7) (1,513)
8 1,271 Hitachi, Ltd (8) (1,893)
9 1,258 Toshiba Corporation (9) (1,311)
10 1,154 Fujitsu Limited (11) (1,296)
米国特許の取得件数番付、キヤノン2位に
http://hotwired.goo.ne.jp/news/technology/story/20060112305.html
121 :
法の下の名無し:2006/06/29(木) 13:42:08 ID:q2OPYyHj
質問。
アメリカのジャーナリストが書いた
生物兵器の本を読んでたら出てきたんだけど、
いわゆるブラックパテント、black patent、「秘密特許」
について詳しい人いる?
1. 日本における「秘密特許制度」--その現実と課題 (営業秘密の保護) / 山名 美加
日本工業所有権法学会年報. (28) [2004]
6. 重要法令関係慣用語の解説--秘密特許(協定出願),専守防衛,国葬 / 行政法制研究会
判例時報. (通号 1356) [1990.10.11]
123 :
法の下の名無し:2006/10/09(月) 14:34:12 ID:kmhvslzZ
125 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 10:54:52 ID:gX02kW6h
特許の認定が即、合法ないし、公序良俗の証明を意味する現行制度に疑問を呈する。 上記の認定を利害保護を目的とする機関が、法的適合性の証明とするのは、大きな意味での司法権の侵害。 立法府の補足無き時点での合法認証は仮認証と猶予されるべき。
>>125 背伸びして難しい言葉を使いたい年頃なんだねw
127 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 12:30:33 ID:gX02kW6h
↑ある意味、互いに言える図星だね。痛い所だよな。
128 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 13:07:47 ID:hW2AjPW5
>>127 > ある意味、互いに言える図星だね。痛い所だよな。
互い? 俺、背伸びして難しい言葉を使ってないけど。
129 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 13:12:32 ID:gX02kW6h
解釈の違いだな。(笑)
130 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 13:31:54 ID:hW2AjPW5
>>129 君の解釈がかなり妄想に走っている点では同意。
131 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 14:42:40 ID:gX02kW6h
君が妄想をハキチガイしている事に同意。
132 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 15:18:44 ID:hW2AjPW5
133 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 15:23:54 ID:gX02kW6h
論文読みました。 形象文字が見事でした。
134 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 15:35:15 ID:hW2AjPW5
>>133 きみは 「ハキチガイ」をしているというよりは、「キチガイ」であるようだね。
135 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 16:06:16 ID:gX02kW6h
そうか。君には【機知が無い】からな。(笑)キチガナイ立派だよ。(笑)
136 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 16:19:03 ID:hW2AjPW5
>>135 くだらない話はいいから、
さっさと
「解釈の違い」と言うなら、どのように解釈したら 「難しい言葉を使うという点で、互いに言えるのか」
根拠をもって説明を。
137 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 16:33:55 ID:gX02kW6h
君の【機知が無い】を持って答えとする。 法の精神 も 地動説も当時の固定既定概念ではキチガイ扱い。 機知無いよりキチガイ有りたい。機知ガイ。産みの苦しみは機知を持つ者の義務。(笑)
138 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 16:37:18 ID:hW2AjPW5
ID:gX02kW6hはかわいそうな子。
140 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 00:01:08 ID:gX02kW6h
アメリカの法律に日本が習うべき物がある。 時代や省庁解釈により、法律に一貫した理念が感じられない。 これからも日本は重要な経済のパートナーになるのだから、トラブル必至だよ。
「時代や省庁解釈により、法律に一貫した理念が感じられない」
この日本語の意味がわかりません。
「時代」「省庁解釈」という概念が
「法律に一貫した理念が感じられない」という部分にどうかかってくるの
解釈が一貫していない
法制度が一貫していない
あるいはその両方
というのなら意味はわかるのだが、そのような文章にはなっていないね
それに、そもそもアメリカに合わせて法改正をすれば
法律に一貫した理念がないと批判し
アメリカに合わせなければ
経済上重要なパートナーなんだから
トラブルになる
と主張しているの?
じゃあ、どうすればいいわけw
142 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 11:28:37 ID:+nFUJoHj
例えば、競馬や競艇などは博打扱いなのに、法制定時には遊技と扱われ、博打否定をしているパチンコなどは、現状は博打でも、博打扱いに法的には運用されない不備などの事です。
>>141 だから、「ID:gX02kW6hはかわいそうな子」と、
>>139で言ってるでしょう。
頭のかわいそうな子は無視の方向で。
144 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 14:27:44 ID:+nFUJoHj
↑この人は利害関係者から利益を得ている可能性が高い。例えに、解りやすい事例を用いただけで、過敏反応を示しています。
ID:+nFUJoHjはかわいそうな子。
146 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 16:52:10 ID:+nFUJoHj
↑こう言う方々に特許は必要なんですね! 既特権利を侵害されない為にも。
147 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 19:48:41 ID:43Mkhk4C
148 :
法の下の名無し:2006/10/15(日) 08:35:45 ID:0ZQJ+KKo
特許法だけ勉強してもだめなんだな。
少人数のベンチャーが特許だけ取って
大企業と法廷で戦おうとしても勝てるわけ無いから
特許を取ったら、会社ごと大企業に売却して、
戦いは大企業vs大企業という形でやってもらえばいいんだな
出願中でも特許出願権という形で会社の権利になるから。
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
うーん、荒らしが混じるようになってこのスレも終わったな。
ビジネスモデルとかの特許があるんなら特許法の特定の解釈も特許の対象になるよね。
160 :
法の下の名無し:2006/10/24(火) 20:51:54 ID:gt5lcdmV
あぼーん
162 :
法の下の名無し:2006/11/14(火) 17:07:58 ID:ejnte+Fs
特許を申請しようか考えている者で、教えて欲しいことが多々あるのですが…
PCTに申請すればパリ条約に申請しなくとも良いのですか?
また実用新案にも申請する必要があるんでしょうか?
163 :
法の下の名無し:2006/11/14(火) 19:55:28 ID:nol0hwKV
>>162 素人は、特許や実用新案やPCTに出願するほどの資金(1件
当たり約500万円以上の用意が必要です。)
がないので、勉強しても無理です。
164 :
法の下の名無し:2006/11/14(火) 21:48:59 ID:ejnte+Fs
>>163 特許法第109条、195条の2
実用新案法第32条の2、54条
が資力に乏しい個人に適用されると聞いたのですが…
国内の出願料、出願審査請求、登録料と国際出願時の手数料等は別になるのですか?
また国際出願時には前述の減免措置は対象外になってしまうんですか?
あぼーん
166 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 13:01:30 ID:WPSwFsm5
>>165 特許法手数料令や特許庁主催説明会テキストを見る限りでは、あなたの言う
『特許や実用新案やPCTに出願するほどの資金(1件 当たり約500万円以上の用意が必要』
という根拠は何一つでてきませんでしたが。
167 :
適当:2006/11/15(水) 16:06:18 ID:sp94ZqUi
紙は元々中国から生まれたので紙幣も特許対象?
168 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:11:46 ID:+grN/sGf
>>166 先行技術調査や権利調査、無効資料調査の費用や
代理人(特に弁理士費用)等を合算すれば、
『特許や実用新案やPCTに出願するほどの資金(1件 当たり約500万円以上の用意が必要』
になります。これ位の費用を掛けないものは、自由技術でしょうね。
何人も自由に実施できる程度の発明や考案にすぎませんね。
なお、特許法手数料令や特許庁主催説明会テキストには特許庁に支払うための
費用のみ掲載されています。
169 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:58:15 ID:WPSwFsm5
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
>>170-186 あなたは169の質問に答える義務がありますよ。
反論できなくてムカついたのでしょうが、コピペでごまかすのは最低ですよ。
188 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 11:42:05 ID:jbEN2US0
>>169 民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人
に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利
益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者
は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これに
よって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべ
き事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
189 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 14:26:09 ID:1DqfdUIX
>>188 脈絡もなく、民法第703条、第704条、第709条、第415条を揚げているようですが、
> ということは、あなたの書いた
>>163と
>>165のレスには、全く因果関係はないということですね。
> そこのところをはっきりしてください。
の説明にも回答にもなっていませんよ。
あなた、頭大丈夫ですか?なんか湧いてません?
190 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 20:54:26 ID:o8d51qiM
>>169さんは、日本語が読めないようですね。
あなたが指摘した因果関係は、改正前の民法709条に
規定されていますよ。
また
>>169さんが見落としているのは、動機が
>>170>>179と
同じですよ。やっていることは、日本弁理士会が刑事告発した
団体と同じ行為ですよ。
>>169>>189のあなた、頭大丈夫ですか?
投稿した内容をじっくり読んでください。
また、提示した条文の周辺の条文のチェックもできない者ですか?
また、算数の計算もできない者ですか?
191 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 20:56:24 ID:o8d51qiM
>>169 特許協力条約 第49条(国際機関に対し業として手続をとる権能)
弁護士、弁理士その他の者であつて当該国際出願がされた
国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは、当
該国際出願について、国際事務局、管轄国際調査機関及び管
轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。
192 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 20:57:06 ID:a8IE95V7
>>189 > あなた、頭大丈夫ですか?なんか湧いてません
190を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
193 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 20:59:08 ID:o8d51qiM
>>169>>192 >あなた、頭大丈夫ですか?なんか湧いてません
>191を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該
特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に
対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、
これが審理を不当に遅延させることを目的として提出さ
れたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより
又は職権で、却下の決定をすることができる。
194 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:00:00 ID:a8IE95V7
>>193 頭に虫が湧いてる人が何言っても無駄無駄。
だれも相手にしない
195 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:00:32 ID:o8d51qiM
>>169>>192 >あなた、頭大丈夫ですか?なんか湧いてません
>191を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
特許法 第112条(特許料の追納)
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納すること
ができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間
内に納付すべきであつた特許料及び第2項の割増特許料を
納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定
する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納すること
ができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特
許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特
許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の
存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて
消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納すること
ができる期間内に第109条の規定により納付が猶予され
た特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、そ
の特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
196 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:01:24 ID:a8IE95V7
>191を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
↑
何だこれw
たしかに
>>191には虫が湧いてるな
197 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:01:53 ID:o8d51qiM
>>169>>192 >あなた、頭大丈夫ですか?なんか湧いてません
>191を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
実用新案法 第33条(登録料の追納)
4 実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納する
ことができる期間内に第31条第1項の規定による第四年
以後の各年分の登録料及び第2項の割増登録料を納付しな
いときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する
期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納する
ことができる期間内に前条の規定により納付が猶予された
登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その
実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
198 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:02:33 ID:a8IE95V7
キチガイ注意報発令中
199 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:04:00 ID:o8d51qiM
>192を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
↑
何だこれw
たしかに
>>192には虫が湧いてるな
200 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:05:18 ID:o8d51qiM
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
201 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:09:15 ID:a8IE95V7
>>199 >191を見る限りでは、虫が沸いているようだ。w
↑
これはお前が
>>193 >>195 で自分に対して言った言葉。
自分で自分のこと『虫が沸いているようだ』っていってやんのww
お前リアルで知的障害者だろ?
202 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 21:12:28 ID:a8IE95V7
203 :
169:2006/11/17(金) 12:23:19 ID:TJLW8QVV
>>190 結論の主張ばかりで、その主張にたどり着く『筋道』が一切書かれていませんが、
それはどうしてですか?
> あなたが指摘した因果関係は、改正前の民法709条に
> 規定されていますよ。
改正前の民法709条が今回の事案とどんな因果関係にあるのか具体的に言ってください。
> また
>>169さんが見落としているのは、動機が
>>170>>179と
> 同じですよ。やっていることは、日本弁理士会が刑事告発した
> 団体と同じ行為ですよ。
動機が同じ?それは妄想ですか?思い込みが激しいようですね。w
やってることも同じとは意味がわかりませんし、あなた、脳に欠陥があるのではありませんか?
>
>>169>>189のあなた、頭大丈夫ですか?
> 投稿した内容をじっくり読んでください。
読んでみましたよ。あなたの言ってることがメチャクチャだってことが分かりましたから。
> また、提示した条文の周辺の条文のチェックもできない者ですか?
> また、算数の計算もできない者ですか?
条文はチェックしました。だからこそ、あなたの言ってることは おかしい ということが分かりました。
算数の計算はできますが、ここでは算数の計算は関係ないと思います。
あぼーん
205 :
法の下の名無し:2006/12/09(土) 08:15:18 ID:saIo5txZ
あぼーん
207 :
東アジアニュース速報+:2006/12/16(土) 19:43:24 ID:fVD/D9ho
208 :
法の下の名無し:2006/12/23(土) 18:59:17 ID:qFOPYTHT
209 :
法の下の名無し:2007/01/06(土) 07:05:19 ID:DQkJv+dd
age
210 :
東アジアニュース速報+:2007/01/08(月) 23:52:48 ID:CNCCmNSM
211 :
法の下の名無し:2007/01/12(金) 17:13:47 ID:lmkqUH0J
age
212 :
法の下の名無し:2007/01/16(火) 16:43:10 ID:ndCqXZXU
age
213 :
法の下の名無し:2007/03/21(水) 01:21:42 ID:9VGqYg+Q
権利行使の実務に関してはどこで語ればいいの?
vpi
特許をうける権利や特許権は使用・収益・処分ができる権利ですが、なぜできるので
しょうか?
@とある予備校のテキストには財産権の一種だから、とありましたが、以下の構成
からすると財産権だからといって必ずしも使用・収益・処分ができるとは限らない
と思います。(例えば質権は財産権ですが処分はできない)
Aとあるサイトには、財産権の一種であることから所有権(民206条)の適用を受け
る、とありましたが、なぜ適用を受けるのか理解できません。
この本読め、とかでいいので教えてもらえますか?
※以前間違ったスレに書いたのですが、ここで聞いていいことですよね?
財産権
+ 物権(使用・収益・処分のいずれかができない物権もある)
| +所有権(使用・収益・処分できる 民206条)
| +質権(処分できない)
| +その他
+ 産業財産権
+特許権など
216 :
法の下の名無し:2007/04/29(日) 19:34:23 ID:xvYN64P9
条文にそう書いてあるからだろ。
217 :
215:2007/04/29(日) 22:53:50 ID:OH/upbyN
>>216 特許法に書いてあるのですか?
ちょっと見つけられなかったので、教えてもらえたらありがたいです。
それとも、財産権は条文に規定がない限り使用・収益・処分ができる、という
ような規定が民法などにあるのでしょうか?
>217
我妻よんだら?
物権はもともと使用収益処分ができる完全な権利なんだけど,そのうちの一部を制限するのが
制限物権とか他物権とかいうものでしょ。質権とかも制限物権。
特許権は物権類似の権利として人工的に作られたものだから,所有権と同様,使用収益処分が
できるのが原則なのでは?
>>215 とりあえず中山の工業所有権法(上)特許法でそこらへんは大体解説してあると思うけど。
あくまで特許権は法的構成が所有権に類似しているのであって所有権そのものではないし。
>>218、219
ありがとうございます。
我妻は敷居が高そうなので、中山からいきます。
221 :
ニュース速報+:2007/06/18(月) 20:39:02 ID:+rUuXQ7g
先日の工業所有権法学会について語ろう
ほかにスレがないので特許法以外ももちろん可
島並…法と経済学
諏訪野…独占的通常実施権
江口…商標総論
鈴木…新しい商標
松村…商標の類似
宮脇…著名商標
知的に面白かったのは、最初と最後だけ。
あとは、根拠がよく分からなかたり、そもそも何が言いたいのか分からなかったり。
それにしても、島並先生はあの路線でしばらく行くのだろうか。
田村先生に続く新しい旗手になるか、まとまらずに終わるか、、、
224 :
法の下の名無し:2007/08/14(火) 21:34:43 ID:oFC7H583
発明学会公認詐欺師
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,
富樫康明,藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,
中本繁実,筒井一郎,豊沢豊雄,高島由也,高橋朋代,藤田忠,
吉村靖弘,横地邦男,中澤信子,井上好弘,三浦雅秋,山口浩和,
徳永雄二,真下万寿一,杉本和代,高橋朋代,内山ともや,
高田歳三,溝辺大介
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50 「ビジネス・キャリア制度」
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089974952/l50 関連会社に騙された方、情報大募集中!
・株式会社知的所有権協会,・発明開発連合会
・NPO著作権協会,・アトランティス
・ダイヤコーポレーション,・(有)アビーム
・日曜発明学校,・杉本商店(アイデア杉本)
・NPO法人\発明王国,・下村正の発明達人塾
〒162-0055
東京都新宿区余丁町7番1号発明学会ビル
社団法人 発明学会
TEL:03-5366-8811 FAX:03-5366-8495
http://www.hatsumei.or.jp/ 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7
知的財産学校 HP係 豊沢豊雄
発明教室 豊沢豊雄
http://toyosawa.net/
225 :
法の下の名無し:2007/08/14(火) 21:35:36 ID:oFC7H583
226 :
法の下の名無し:2007/08/14(火) 21:36:24 ID:oFC7H583
227 :
法の下の名無し:2007/08/14(火) 21:37:07 ID:oFC7H583
あぼーん
あぼーん
また池沼が荒らし始めたな
231 :
法の下の名無し:2007/08/26(日) 21:27:48 ID:Ebl1LlDH
特許
232 :
法の下の名無し:2007/08/27(月) 23:33:13 ID:LTKHCkXj
しかし法律系の人たちの議論って実際の出来事とかに全く根ざしてないのね
233 :
法の下の名無し:2007/08/30(木) 16:31:55 ID:D8jygEJK
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。
2.政治家となる。
3.国家公務員又は地方公務員となる。
4.ニートになる。
手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
234 :
名無し被害者:2007/09/12(水) 22:25:26 ID:ziJ/ee5U
235 :
法の下の名無し:2007/11/05(月) 07:18:31 ID:3q+6u3ey
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
236 :
法の下の名無し:2007/11/08(木) 09:01:45 ID:pDRuGNP8
質問なんだけど、特許出願して「審査無し」のままになっているものは、特許の権利は発生していないんですよね?
その後3年?ですかね。その期間ほうっておけば、権利化はもうできなくなる。
しかし、権利化できなくても、研究者が先にそれを研究していたという証拠には利用できるのですよね?
>>236 厳密に言えば、先に「出願した」って証拠になるだけ。
他人のあとに研究しても、先に出願できる。
出願の効果は、他人が同じ発明を出願できなくなるってこと。
他人の権利化を妨げられる
238 :
法の下の名無し:2007/11/09(金) 00:49:56 ID:O6kbb/eh
239 :
法の下の名無し:2007/11/09(金) 01:04:18 ID:O6kbb/eh
「インクジェットプリンタのインクタンクにインクを充填する行為」は
「同一の製品を使用可能にする行為」ではなく
穴あけてインクを詰めると、本来の特許製品の機能が失われるので
「別の特許製品が新たに製造する行為」だから
特許侵害にあたる……?????
240 :
法の下の名無し:2007/11/09(金) 17:41:33 ID:r4tNL2au
「インクカートリッジ」事件
平成19年11月08日 第一小法廷 平成18(受)826 特許権侵害差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071108162351.pdf 1 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合に,特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否
2 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否
3 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
4 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき我が国において特許権を行使することの可否
5 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき我が国において特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
6 インクタンクに関する特許の特許権者が我が国及び国外で譲渡した特許製品の使用済みインクタンク本体を利用し,これに加工するなどして製品化されたインクタンクについて,特許権者による権利行使が認められた事例
241 :
法の下の名無し:2007/11/19(月) 16:52:17 ID:l5EkEsaP
242 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 07:46:14 ID:Lz/W6Ota
243 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 18:02:38 ID:o67Dp2pC
特許権が人工的に作られた権利ねえ・・・
それって何をいわんとしているのかねえ。
所有権は人工的でないとでもいいたいのかねえ。
所有権は自然権だが特許権はそうではないとでもいいたいのかねえ。
つまり自然権論者でなければ成り立たない議論じゃないのかねえ。
法実証主義者なら、所有権も特許権も人工的な権利なわけだし。
>>243 >特許権が人工的に作られた権利ねえ・・・
>それって何をいわんとしているのかねえ。
何を言わんとしてるか、特許権は別に独占権じゃなくてもいい、政策次第では補償金請求権としてもいいってことをいわんとしてる。
245 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 19:56:34 ID:o67Dp2pC
> 何を言わんとしてるか、特許権は別に独占権じゃなくてもいい、
> 政策次第では補償金請求権
> としてもいいってことをいわんとしてる。
それなら所有権・・・というか物に関する権能だって同じことだろ。
政策次第では、補償金請求権化したっていいんじゃないか?
そんな政策はありえない、というなら、
特許権の補償金請求権化という政策もありえんだろ。
ありえない政策の可能性を持ち出して、所有権と特許権を差別化する
ことはできないんじゃないかね。
>>245 補償金請求権ってのは、お金を払えば権利者の許可なく自由に利用ができる権利。
同時に何人でも利用できる無体の情報を対象にする知財だからこそ可能な権利。
他の誰かが利用しても、権利者の利用が邪魔されるわけじゃないから。
でも、有体物を対象とする所有権で、補償金請求権なんてもん実現したら、
所有者の物を金さえ払えば、自由に利用できることになる
これは、所有者の利用を邪魔することになる。
有体物を同時に何人もが利用することはできないから。
247 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 01:12:20 ID:sGNzxMPh
↑
だから現実問題として特許法の補償金請求権化なんか
できないんじゃないの?
情報の利用がゼロサムにならんてことはわかってるよ。
物利用の補償金請求権化は理論上はできますが。
高速道路みたいなもんをイメージしてもらえばわかるだろう。
料金払えば誰でも走れる。
ただ、物の利用者が複数いると、その利用方法が制限されてくるだけ。
それじゃ不自由で仕方がないというので政策上は実現可能性がない。
しかし実現不可能ということと、理論上不可能ということとは違う。
248 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 01:18:24 ID:sGNzxMPh
私的所有権をみとめない共産主義国も理論上可能だろう。
実際にそういう国が歴史上あったのかどうか詳しいことは知らんが。
そういう意味じゃ、日本国法上認められている所有権てのも所詮は
人工的な権利、ある特定の国で認められた制度にすぎないという
ことがいえるだろう。
だから特許権が人工的な権利、人工的な権利とほざく香具師がバカ
に思えてしょうがないんだけどね。
249 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 01:30:48 ID:sGNzxMPh
そもそも補償金請求権化できる権利を人工的、できない権利を
非人工的というのはミスリーディングだろ。勝手な定義の仕方
に思える。
法実証主義に立つならすべてが人工的な制度だ。
土地所有権だって必要に応じてできた制度にすぎない。
遊牧社会には土地所有権という概念が基本的にないし。
>>247 高速道路は公共財だから。
私的所有権の対象となる私的財とは違う。
ま、それはそれとして、仮に所有権も人工的な権利だとして、
だからといって、所有権と特許権が同じだなんてことにはならないだろ。
>>249 補償金請求権ってのはただの一例
人工的な権利は、政策次第で、権利の内容が変えられるってこと。
251 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 02:09:48 ID:sGNzxMPh
↑だから公共財かどうかは結局法律が決めるんだよ。
情報が公共財とかいってる香具師もバカじゃないか?
知的所有権の客体になってる情報は公共財じゃないんだから。
別に所有権と特許権が同じだなどとは俺も言っていない。
特許権は人工的な権利という物言いにひっかかるだけだ。
うすっぺらな思想だな。
> 人工的な権利は、政策次第で、権利の内容が変えられるってこと。
だから現実問題として政策次第で変わっているか?特許権の内容が。
252 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 02:24:16 ID:sGNzxMPh
まあ結論からいえば、
> 仮に所有権も人工的な権利だとして、
> だからといって、所有権と特許権が同じだなんて
> ことにはならないだろ。
特許権が所有権と同じでないといいたくなる気持ちもわからない
でもないが、「人工性」を相違点のメルクマールにするのは
お門違いもはなはだしい。
>>251 情報は公共財だけど。
なんで、公共財じゃないのか説明してくれる?
>だから現実問題として政策次第で変わっているか?特許権の内容が。
理論的な話をしてるんだろ。
>>252 誰も、人工性を所有権と特許権の相違点のメルクマールになんかしてないだろ。
メルクマールは、権利の対象が有体物か無体物かだろ。
254 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 11:01:42 ID:sGNzxMPh
あのな、
公共財かどうかは法律によって決まるんだよ。
対象の属性によって自然に決まるんじゃない。
ある土地が公園として公共財になっているのも
法がそう定めているからなんだよ。
ということは情報だって、法が規定しさえすれば
公共財にはならない。実際、知的所有権制度があって
公共財にはなっていないものもある。
情報の消費の非排他性から公共財性を導く、というのが仮に
経済学上の議論であったと仮定してみても、
経済学だって情報が公共財だなんていってはいない。
N山センセのおもいつき理論にふりまわされないほうがいいぞ。
あれは法学上も経済学上もおかしな議論だ。
255 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 11:05:52 ID:sGNzxMPh
> 誰も、人工性を所有権と特許権の相違点のメルクマールに
> なんかしてないだろ。
> メルクマールは、権利の対象が有体物か無体物かだろ。
だったら特許権が人工的な権利ということにどんな意味があるのか
という最初の議論に戻ることになる。
所有権との違いを際立たせるため、というなら、法実証主義者
の前では成功しない。
まずは、自分が自然法主義者であると断った上で、
所有権は自然権だが、特許権は人工的な権利、と順を追って
議論するなら意味がなくもない。
公共財かどうかは法律によって決るってのは、おかしいよ
たとえば、知財は、公共財である情報を私的財にするためのものだよ。
誰でも使える情報を、権利を持ってる人だけが使えようにする。
>>255 だから、特許権が人工的な権利であることの意味は、
>>250に書いたとおりだって。
誰も、所有権との違いを際だたせるために、人工的な権利だって言ってる人はいない。
257 :
法の下の名無し:2007/11/27(火) 00:47:13 ID:qfdvRSYZ
> 公共財かどうかは法律によって決るってのは、おかしいよ
ほーじゃどうやって公共財かどうかは決まるんだよ。
関越高速が公共財なのはなぜ?
>>250をみても人工的権利という意味がわからんが。
政策によって自由にできるということは、法実証主義者ならどんな権利に
ついてもいえますが。土地所有権だってなくすこともできる。
純粋共産主義国のようにさ。
258 :
法の下の名無し:2007/11/27(火) 00:52:57 ID:qfdvRSYZ
>>256 それに情報が“おのずから”公共財っていうのなら、
プライバシーにあたる情報もみんなが好きにしていいのか?
情報がその本質において公共財という見解は、まちがっているんだよ。
N山がなんといおうと。お前は洗脳されすぎている。
「公共財」かどうかは法律が決めるんだよ。
最初から公共財なんて言葉はつかわんほうがよかったのさ。
ふつうに経済学でいわれているように、情報には消費の排他性がない
といえばそれで十分なんだよ。
>>258 お前、情報が公共財だって認めてるじゃないか。
消費の排他性がないか、対価を払わない人を排除できない財は、公共財だよ
ウィキペディアで公共財を調べてみろよ
ウィキが信用できんというなら、マクロ経済学の教科書でも読め。
どうでもいいが公共財の概念が載ってるのは普通はミクロ(→厚生)じゃないのかね
何で一人だけに無体物の一定期間の独占権を与えるかといえば
産業政策上そう決めたからとしか言いようが無いのでは
262 :
法の下の名無し:2007/12/30(日) 16:06:22 ID:Pi5APN04
>>236>>237 特許法 第48条の3(出願審査の請求)
4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることが
できる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願
は、取り下げたものとみなす。
特許法 第29条の2(同前)
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は
実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規
定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許
掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法
(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項
各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載
公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明
細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項
の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案を
した者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合
におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その
発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受ける
ことができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該
他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者である
ときは、この限りでない。
263 :
法の下の名無し:2007/12/30(日) 16:09:27 ID:Pi5APN04
>>244-246 --------------------------------------------------------------------------------
特許法 第65条(出願公開の効果等)
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内
容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許
権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その
発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額
に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告
をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明
であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を
実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後
でなければ、行使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
4 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは
却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しく
は審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が
初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条
の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみ
なされたときを除く。)、又は第125条ただし書の場合を除き
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権
は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 第101条、第104条から第105条の2まで、第105
条の4から第105条の7まで及び第168条第3項から第6項
まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第
724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を
行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有
する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施
の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又
ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、
「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
264 :
法の下の名無し:2007/12/30(日) 20:20:07 ID:IsLb0ZJx
自殺、売春、虐待、大量殺戮、女性差別、ホームレスは農耕社会になってから始まりました
天皇はA型で朝鮮の出身です。A型は2000年前に日本に来たから帰ればいいのに。
A型は100%農耕民族とはいえないがO型かB型にぜんぜん好かれないA型は
農耕民度が高すぎるから2000年前に日本の先住民族を大量に殺してきた
遺伝子、多そうだね。
遊牧民族は厳しい自然の中を小さい家族で移動しながら生活してきたので家族と他人の線引きをはっきりさせたと思う。
これをクールと感じる。だから、そのぶん身内にはあつくなるのか。
B型は遊牧民族、O型は狩猟採取民族。
A型は農耕民族。農耕民族は2千年前(つい最近)に、中国から日本に来た。A型は2万5千年ごろ誕生して農耕社会を
作ってきた。農耕民族社会になってから狩猟採取民族が大量に殺され滅び吸収され、ホームレス、虐待、売春、
女性差別 が始まり、強制的に横並び結婚し横並び子作りしないと女が生きていけない社会になる。
横並びの群れ社会(農耕民族社会)は無理やり敵を作り差別しないと作れない。これが、いじめ。
ブサイクで、もてない農耕民族はとくに性欲として横並びの群れ社会を作りたがる。
農耕民族社会はA型女も不幸になります。
265 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 07:08:19 ID:ye6a9HIU
age
266 :
法の下の名無し:2008/04/08(火) 08:04:31 ID:P3V8ZRqB
age
267 :
法の下の名無し:2008/04/11(金) 20:27:01 ID:7qtNcxY/
268 :
法の下の名無し:2008/04/20(日) 02:01:53 ID:bhQ67jAs
>>244 >政策次第では補償金請求権としてもいいってことをいわんとしてる。
これじゃ中国の思うつぼだ。
269 :
法の下の名無し:2008/04/25(金) 20:44:01 ID:IhIWQ/s6
270 :
法の下の名無し:2008/05/26(月) 23:29:58 ID:Q3PsPQJm
ロンドンアグリーメントでは、
母国語のクレームに、外国語の明細書が付いた特許が出回るわけだが、
これは、国家主義者からの反発はなかったのかね?
もし、これをアジアに置き換えたとすると、
日本語のクレームにハングルや簡字の明細書が付いた特許が出回るってことだろ。
これは堪えられない話だよ。
もし、他国審査承認なんかが罷り通ることになれば、中韓の審査を経て、
とりあえず和訳しました、っていうような無茶苦茶特許が蔓延するわけで、これも困る。
例えば、
ttp://www.ipr.go.jp/hitokoto_kouen/060317hitokoto_kouen_siryou.pdf なんてのは、上に書いたようなことも視野に入ってる訳で、
こんなのを推進していた荒井寿光は売国の謗りを免れないと思うんだよ。
271 :
法の下の名無し:2008/05/27(火) 06:44:46 ID:aBw8bN/O
273 :
法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:59:40 ID:0GsyEycP
274 :
法の下の名無し:2008/07/19(土) 11:16:21 ID:TVp5se4l
age
275 :
法の下の名無し:2009/01/31(土) 16:52:05 ID:kllNdVi7
このスレは生きているのか?
しんでいる。
277 :
法の下の名無し:2009/04/25(土) 10:27:03 ID:9YEGKvUi
DVD-Rなどの媒体に、一律に著作権保証金が課税されている。
同様に、ソースコードを公開せず特許権の侵害の発見が困難な、
ブラックボックスのソフトには、特許権侵害保証金を一律に課税するべきだ。
発明者の権利を強化し、特許権をもっと有効にできるはずだと思う。
278 :
法の下の名無し:2009/05/02(土) 08:13:01 ID:CQoyiWfV
質問です。
特許法には意匠法66条3項のような規定はないけど、
早期審査で出願公開前に同日出願協議不成立になったら、
発明が公開されないままになるということは起こりえますかね?
とりあえず公開まで拒絶査定を確定させないのかな。
279 :
法の下の名無し:2009/05/26(火) 06:36:10 ID:ypEPRPzz
プログラムのソースコードを某所に公開アップロードすれば、出願完了になるようなシステムを
特許庁に新設して欲しい。
公開アップロードは実施例の登録扱いとみなされるため、
請求の範囲の跡付けを許して、米国の先発明主義のような形式でやれば、さらに良い。
そもそも、最近利用が増えているJavaやC#は、原理的にソースコードが丸見えなんだから、
ソースコードの権利化に関して新たな仕組みがあってしかるべき。
良い提案だろ?
特許侵害の裁判を起こせば
現行法でソースコードの強制開示を
裁判所は命令できるのか?
できなかったら裁判になんないじゃん
>>279 なるほど。微生物委託保存制度なんかより気が利いてるね。
遺伝子解析DBの登録制度に近いのかな。
特許請求範囲への後付は無理にしても、周辺特許固めには便利かもしれん。
それに他社に、ライセンスか自社開発か、の判断にもつかえるかも。
拒絶くらったときには、まんま使えるし、技術基準にもなる。
そもそもの「産業振興」という目的には、よく合致するね。
問題は、侵害の検証だね、例えばおなじアルゴリズムを組み込み制御系の一部に利用されたら、侵害だけど検証が困難だ。
それですら「産業振興」と言う度胸が問われるなあ。
まあ、言うようにJAVAやC#はすでにそんなことされているだろうから、むしろ明確な「権利範囲の設定」ができるメリットのほうが多い、のかな。
著作権上の登録制度も知らんの?びっくり
まあ、そういう発想のヒトは普通にいますよ。
我が社には、「出願すれば何でもOK」な輩すらいます。
だから審査請求とか、それ以前に公知じゃないのとか、ひょっとして侵害かもとかおかましなしで、出願すりゃナニしてもオールOKと思っていらっしゃる。それに比べればまだまともな案ですよ。
279さんの件は、283さんの言う著作権登録と、ふつーに特許出願を同時にすればいいと思いますよ。早期公開制度もあるし、仮使用権付与なんて素敵な制度もあります。
しかし審査請求に耐えうるか、という問題がありますね。
その、コストと手間とリスクを考えると、283さんの案が妥当ですよ。
進歩性について教えて欲しい。
構成要件A+Bの出願発明があり、Aは公知文献甲に、Bは公知文献乙に記載
されているとする。AとBが同一技術分野に属する場合には、それを根拠に
進歩性が否定されると理解している。
それでは、上記と同じ条件で、出願発明がA+B+Cであった場合には甲・乙で
進歩性なしとして拒絶されるのだろうか?
>>285さま
A,Bが先行文献にあるとしても、A+Bに公知文献より想定されない格段の効果があれば、進歩性や新規性が認められることもあります。
+Cも同様です。
ただし、A,Bが権利化されていると利用関係が生じるので、実施が難しくなるかと思います。
>>286さま
早速のレスありがとうございます。
20年位前に特許をほんの少しかじったことがあります。
最近では進歩性を否定するためには審査官が論理付けをして拒絶する
ということを聞いたのですが、本当でしょうか?
論理付けをしたサンプルはどこで見れるのでしょうか。
もしわかれば教えて頂ければと思います。
>>287さま
IPDLでいろいろしらべてみるといいですよ。
経過情報検索という機能を使うと、当該特許に関する各種応答書類そのものまでがみれるので、審査官の拒絶査定の根拠や、補正の詳細を知ることも可能です。最近のモノに限りますが。
進歩性などの基準については、特許庁が「標準技術集」というのを公開しているので、そちらが参考になると思います。
>>288 どうもありがとう。
IPDLを調べてみます。
次は職務発明についての質問です。
入社時に職務発明の予約承継についての条項にサインしています。
会社が提案しろというから提案したら、発明ではないという。
構成要件と作用効果について説明したら、今度は進歩性がないという。
まあ、最初のミスを認めるのがいやだから、絶対に出願はしたくないようです。
そこで、頭にきたから自分で出願して登録になった場合、会社は無償で通常実施権を
取得してしまうのだろうか?会社は進歩性がないから出願しないという判断を
しているわけであり、特許を受ける権利の承継を放棄しているのではないだろうか?
会社が通常実施権を取得できないのなら、自己出願を検討してみたい。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
> 職務発明の予約承継についての条項にサイン
> そこで、頭にきたから自分で出願して
雇用契約に「職務発明は自分では出願しません」って条項が含まれてるんではなかろうか。
まあそれは置いといて、
会社が出願する気があろうがなかろうが、特許性についてどういう判断をしていようが、誰が出願人であろうが、
職務発明なら法定の通常実施権が無償で発生します。
発明の背景に従業員の地位(当業者知識とか)が利用されてるだけで、職務発明になるですよ。
さらに、勝手に自己出願をすると、逆にカイシャから営業機密漏洩で懲戒されちゃうかも。
(たぶん、就業規則でそんな項目が設定してあると思います)
たとえば趣味で全く仕事と無関係な自己出願をするとしても、事前のカイシャへの報告義務が就業規則で設定してあるかと。
職務発明か否かの判断とともに、営業機密漏洩に当たらないかの判断も必要ですから。
過疎ってますね。仮使用権はともかく、仮出願てのはどうよ。
なにをもって「仮出願」とするのかしら。
293 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:18:22 ID:7wgRaWDn
294 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:21:44 ID:7wgRaWDn
295 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:23:36 ID:7wgRaWDn
296 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:25:48 ID:7wgRaWDn
297 :
法の下の名無し:2009/08/12(水) 21:29:08 ID:7wgRaWDn
>>289 特許法 第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従
業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)
がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つ
た行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明に
ついて特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたとき
は、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、
あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用
者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、
勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用
者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のた
め専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務
発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34
条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき
は、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合に
は、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で
行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定に
ついて行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めた
ところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならな
い。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価
を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対
価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連
して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して
定めなければならない。
条文とか特許庁テキストじゃよくわかんないから、具体例で質問してるんじゃないの?
条文あたるのは知財としては当然なんだけど、発明者(技術者)にそこまで理解せよというのはちょっと厳しいんじゃないのかな。
というか、彼らにはそんなことより技術動向とかに目を配ってほしいし、発明に傾注してもらうべき。
いや両方理解してほしいのは当然だけどね。
最近出た
標準特許法 第三版 高林龍著
は、ページが少ないわりにポイントをよく押さえているので、条文なんか理解してる暇ねーよ、という人にお勧めです。
299 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 21:18:43 ID:whRH8p6J
>>298 >条文とか特許庁テキストじゃよくわかんないから、具体例で質問してるんじゃないの?
その具体例が記載されているのが、特許庁主催の実務者向け説明会テキストです。
よく読むこと。夏休みだし、この位のテキスト全文を読めないようでは、
テキストに記載されている判決例等やQ&A、条文に当たるのが基本です。
>最近出た
>標準特許法 第三版 高林龍著
内容的には、知っておきたい特許法17訂版より落ちますね。
標準特許法 第三版 高林龍著は、特許法については簡便に記載されていまが、
実用新案法、条約類(パリ、PCT、TRIPS協定)及び、意匠法、商標法、
著作権法、不正競争防止法等の記載がないので、偏った勉強になります。
相手にしない方がいい予感!
301 :
法の下の名無し:2009/08/14(金) 13:29:49 ID:SAltb1XH
>>1-
>>300 大体 新司法試験で知的財産法を受験する者で、
特許庁主催の実務者向き説明会テキストや最高裁判決を最高裁HPから
直接ダウンロードして読む者はいるのだろうか。
これらの1次的情報を読まないのであれば、新司法試験合格者には、
弁理士資格を付与する資格はありません。
もし、弁理士資格を欲しかったのであれば、弁護士法によらず、
弁理士法で規定されている国家試験を改めて受験すればよい。
302 :
法の下の名無し:2009/08/14(金) 21:37:50 ID:SAltb1XH
>>>>1-
>>300 来年からの新司法試験の選択科目(知的財産法)受験のための条件として、
知的財産管理技能士2級取得を義務とすることを希望する。
更に、弁理士試験受験経験者であることも義務とすることを希望する。
知的財産法全体の知識がない者が訴訟代理人等になると、
弁理士単独での訴訟(審決取消訴訟事件及び侵害訴訟事件)の仕事が
実質的に遅延する事態が現実に発生している。
その自体を解消するために、新司法試験合格者に与える国家資格は、
行政書士で十分である。
303 :
法の下の名無し:2009/08/15(土) 08:59:21 ID:xBSziB2R
秋生氏ね
まだ死なんよ
死ぬときは特許法も地獄へ道連れさ
306 :
法の下の名無し:2009/08/30(日) 22:21:50 ID:H0FWodQZ
>>298 >条文とか特許庁テキストじゃよくわかんないから、具体例で質問してるんじゃないの?
>条文あたるのは知財としては当然なんだけど、発明者(技術者)にそこまで理解せよというのはちょっと厳しいんじゃないのかな。
>というか、彼らにはそんなことより技術動向とかに目を配ってほしいし、発明に傾注してもらうべき。
>いや両方理解してほしいのは当然だけどね。
条文の理解については、発明者だとかの限定していないので、
条文の理解をしないものは、条文によって共済されないのは事実である。
法の不知は救済されないことを知るべきである。
>最近出た
>標準特許法 第三版 高林龍著
これよりも、特許庁主催初心者向け説明会テキストや実務者向け説明会テキスト等の
無料の資料を使わないのは、単なる馬鹿である。
有料のテキストなら田村「知的財産法第4版」を購入すべきである。
但し、初心者向け説明会テキストも併せて必要である。
307 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 01:27:50 ID:1lWouCcV
田村知財よりやっぱ中山特許の方が大家の筆致を感じるな
308 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 06:58:17 ID:tGcJWNu/
中山特許も読めるのであれば、中山著作も読めると言うこと。
>>306 > 条文の理解については、発明者だとかの限定していないので、
> 条文の理解をしないものは、条文によって共済されないのは事実である。
> 法の不知は救済されないことを知るべきである。
と開発所属の連中に言って、テキスト渡したら大喧嘩だなw
で、実際はどうしてるの?そういう言い方をしてるの?
310 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 06:50:30 ID:fMXP5DGb
>>309>>306 >>306 > 条文の理解については、発明者だとかの限定していないので、
> 条文の理解をしないものは、条文によって共済されないのは事実である。
> 法の不知は救済されないことを知るべきである。
一般的に言って、法律条文には、主体が行政側の者又は、国民対象の者と
分かれています。
条文上、発明者や出願人と限定されている条文を除き、
そういった条文を知らずに、発明者等が自分勝手に製造販売すると、
権利取得はできず、また、権利行使もできないことになっています。
そのためにも、発明者全員に対して、特許庁主催無料の初心者向け説明会と
実務者向け説明会には毎年参加することを義務つけています。
不参加の発明者には、知的財産法の知識がないものとして、救済する必要はない。
>と開発所属の連中に言って、テキスト渡したら大喧嘩だなw
>で、実際はどうしてるの?そういう言い方をしてるの?
現実的にそのまま話すよ。
>>310 レスありがとうございます
>権利取得はできず、また、権利行使もできないことになっています。
このへんはむしろ、社内の職務発明規定のほうが理解して貰いやすいかな。同様の規定があるし、報奨金制度もあるので効きを傾けてもらいやすい。
>そのためにも、発明者全員に対して、特許庁主催無料の初心者向け説明会と
> 実務者向け説明会には毎年参加することを義務つけています。
こっちも現実的解答ですね。それくらいはしないとなあ。
問題はうちが田舎の中小企業なので、上役の説得だなあ。
312 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 17:17:10 ID:fMXP5DGb
>>311 >そのためにも、発明者全員に対して、特許庁主催無料の初心者向け説明会と
> 実務者向け説明会には毎年参加することを義務つけています。
>こっちも現実的解答ですね。それくらいはしないとなあ。
>問題はうちが田舎の中小企業なので、上役の説得だなあ。
特許庁主催無料の初心者向け説明会と実務者向け説明会は、
日本全国で開催しています。
どこの田舎かわかりませんが、その田舎に近い会場に参加人数分予約したほうが
よいと思います。
できれば、法改正説明会も参加を義務つければよいと思います。
もっといえば、発明者全員と役員全員と知財担当者全員で、
知的財産管理技能士2級試験の合格を目指したほうがよいと思います。
>>312さま
>もっといえば、発明者全員と役員全員と知財担当者全員で、
> 知的財産管理技能士2級試験の合格を目指したほうがよいと思います。
おっしゃることはごもっともで、知財担当者はそうすべきでしょうね。
でも実際、御社は役員全員にそのようなことを一知財担当によって義務づけることが可能なのですか?すばらしいですね。
開発者は既に他の公的資格取得もあり、そちらも厳しいでしょう。
御社のスタイルが羨ましいかぎりです。
314 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 22:26:14 ID:fMXP5DGb
>>313 >でも実際、御社は役員全員にそのようなことを一知財担当によって義務づけることが可能なのですか?
役員全員に対しては、資格所得手当を創設すればよい。
また、発明者全員に対しては、資格取得手当の他に、その後の発明についての
職務発明規定における報奨金の額を1桁上げる措置をとればよい。
2級取得できなければ、報奨金の額を従来通り、1件1万円以下するとよい。
315 :
法の下の名無し:2009/09/26(土) 08:40:07 ID:6pgfkn+0
>>314 「すればよい」ってテストの解答じゃないんだから。
言ってることの実務上の無茶を分かってやっているネタだよね。
とすればあまりいいデキではないね。残念ながら。
アメリカ法
田村知財
標準特許法
320 :
法の下の名無し:2010/04/14(水) 23:35:09 ID:jrCgwgYi
マジ教えてください。
私が以前いた会社で特許出願する、ということになりました。
ところが、私はそれの内容があやふやで、気に入りません。
そこで、発明者からはずしてくれ、と頼んだら、法的にダメと言われました。
以前、私から職場への権利譲渡書を提出しているから、との理由だそうです。
権利譲渡書を破棄するのと、と依頼してもなかなかやってくれません。
本当に、私は特許の発明者から降りるのは無理なのですか。
ただの協力者に変更してもらうことは不可能ですか。
どうしても出願するのなら、私以外の数名を発明者として出願してほしいです。
どなたかよろしくご教示お願いします。
>>320 仮にあなたが実質的に発明に寄与していたとします。
また、あなたを発明者から除外して特許出願し、特許査定となったとします。
この場合、その後に、あなたの気が変わって、
私が発明者に含まれていないから特許は無効だ!
などと主張すると、特許は無効になってしまいます。
したがって、貴方を発明者から除外して出願するのは、企業にとって好ましくありません。
出願するのであれば、弁理士との打ち合わせがあるでしょうから、
なるべく貴方も打ち合わせに参加して、納得のいく出願でできるように努力することをお勧めします
。
おっなんか面白そう。
>>320 問題点のひとつは、あなたの発明と、明細書に書かれた発明は、同じモノか?違うモノか?です。
同じモノであれば、出願にあたって発明者を書かなければいけないので、あなたの名前を外すことは法的に不可です。
違うモノ(明細書の内容があやふやすぎる等)であれば、そもそもあなたの名前を発明者として書いてはいけません。
そして、出願するかどうかを決めるのは発明者ではなく権利者なので
あなたが譲渡証に不用意にもサインしてしまったことによって、すでに権利が会社に移っているなら
出願する/しないについてあなたがどうこう言うことはできません。
>>321 譲渡証がある以上、出願人が正当権利者になります。
冒認にはならないので無効理由にはなりません。
323 :
法の下の名無し:2010/04/16(金) 19:43:47 ID:mJRCy2H9
名前出したくないのに発明者の記載をしなければならぬというのは
発明者名誉権というより発明者義務みたいだ。
出願前なら譲渡証書を作り直して自分の名前をはずすというのはなぜ駄目なの?
不実記載だと罰則あるんっすか?
>>323 > 出願前なら譲渡証書を作り直して自分の名前をはずすというのはなぜ駄目なの?
「権利を譲渡するかどうか」というのと、「発明者として名前が出るかどうか」というのは別の話。
「譲渡証書を破棄して、なかったことにする」というのは、
「いったん会社に渡った資産を手放して社員個人の資産にする」ということ。
会社に損害を与えることになるので、まず認められない。
それから、発明者が誰かというのは自由に決めていいものではない。
発明がされた時点で発明者は当然決まるから、契約などで変更するのは不可。
誰が権利を持っていようと、誰が出願しようと、発明者があなたである以上は
その発明が出願されたらあなたの名前を発明者として記載しなければいけない。
発明者氏名に不実記載があっても特許法上の罰則はとくにないけど、
バレたら会社の信用問題だから、会社が許可しないだろうね。
発明は事実行為で原始取得する、と中山に書いてありますが、
例えば不動産の場合、建物を建築した請負人は建物を原始取得するけど(争いあり)
特約により注文者が最初の保存登記をすることが認められている。
発明の場合だとこうした便法はないということですよね。
名誉として名前を出したいというのはわかるけど、
出さないといけないというのが、よくわかりません。
誰が発明したのか不明だと困る、ということですか?
でも出願人が正当権利者ならその者が事後処理すればよく、
なにか困るような事態は想定しにくいのでは?
> 名誉として名前を出したいというのはわかるけど、
> 出さないといけないというのが、よくわかりません。
これは俺もよくわからない。
まあ発明者が違うと特許になる/ならないが変わってくるケースがあるので、
そういうケースも一因だろうとは思うけど。
が、特許法の立法趣旨を論じてもしょうがないね。
特許庁がそういう規則で動いている以上、裁判でもしなければ変えられない。
速攻レス、ありがとうございます。
328 :
法の下の名無し:2010/04/23(金) 18:07:15 ID:zoHUnDEG
うおおおおお秋生どこ行ってたんだよ!
心配したぜ!
1.企業知財部
・開発部門や事務部門で使えない人間の左遷部署。特許事務所と開発部との事務連絡が主業務。誰でもできる仕事。
2.特許事務所員、特許技術者
・企業の組織に馴染めず企業を辞めた人間の集まり。企業で問題起こした人間が多い。
・就職活動の負け組が多数存在。奇人変人が多いことは通説。
・弁理士試験ベテラン受験生が多い(受験歴10年以上ザラ)。 いろいろな事情で人生を棒に振った人間が多数。
3.弁理士
・なまじ頭だけは良かったから弁理士試験にたまたま受かったが、性格悪が多く、問題多し。実態は上記2に同じ。
・子供の頃からあこがれてなる職業ではない、地味な仕事。仕方なく、妥協して選んだ職。
・金のことしか考えていない人間が多い。クライアントと審査官に頭を下げて、自尊心がズタズタ。
・弁理士増で、食えない弁理士、夜逃げ弁理士が増加中
4.国T審査官
・ノルマが課せられ神経衰弱。精神病多い。痴漢・暴行等の犯罪でしばしばマスコミに登場。
・東大院卒で高卒並の給与。本省に対し劣等感あり。
5.任期付き審査官は、上記2と4の該当箇所に同じ。
6.特許庁
・現職総理大臣の特許庁訪問は、2006年の小泉元総理と、2009年の麻生太郎の、たった二人のみ。
小泉総理は、 「辞任12日前」 に訪問 (特許庁訪問日2006年9月14日、辞任日2006年9月26日)
麻生総理は、 「辞任2日前」 に訪問 (特許庁訪問日2009年9月14日、辞任日2009年9月16日)
いずれも辞任直前で、仕事が無くなって時間つぶしで庁を訪問したとの説あり。特許庁は中央政府から馬鹿にされているのがミエミエ。
7.特許庁長官
・経産省次官レースの敗者のポスト、在職期間は平均して約1年。短期在職で何もできていない。
8.予備校講師
・1と2と3の該当箇所に同じ。使えない文系弁理士が多い。こずかい稼ぎでゼミの講師をしている人間多い。脱税疑惑あり。
・目立ちたがりが多く、性格が悪い。公の授業(ビデオ講座等)で特許庁や審査官の悪口を言っている某講師等。
ゲラゲラ、確かに中央法とか多いな
商標ぐらいしかわからんべ
332 :
法の下の名無し:
中山センセ、実務家のプロパテントには批判的だったんだな。
コモンズの思想を対抗軸に調和を求めているところが大家の風格。