【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】

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1名無しさん@お腹いっぱい。

※日本国の降伏は無条件降伏であったのか否かを読み解きます。
※学術的な議論であればおk。どの資料、どの論文、どの条項・条文からの引用かも
明記してもらえればスレ住人に親切といえます。
※話題は「法学」に限りませんが(政治学もおk)、露骨に非学術的だとスルーされます。
※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
※間違いは訂正して謝りましょう。感謝の心、上機嫌な態度だいじだね重要なんだよ。
※マターリ進行
※Cbh87090美濃部和夫との法律議論は、分化した別スレで。棲み分けは守りましょう。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 01:04:20.36 ID:Pw0Fl9530
【過去スレ】

日本って無条件降伏したんだろ?
http://unkar.org/r/history2/1179897748/l50
【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
http://unkar.org/r/history2/1244247231/l50
【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
http://unkar.org/r/history2/1270796063/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://unkar.org/r/history2/1284367564/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
http://unkar.org/r/history2/1296519538/l50
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://unkar.org/r/history2/1298351788/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1300312579/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1317346267/l50
3名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 01:05:01.87 ID:Pw0Fl9530
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1

『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。


『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 01:05:37.61 ID:Pw0Fl9530
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2

『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。


『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。


↑ここまでがテンプレ。独自見解を纏めてテンプレ化する事態が続きましたので、次スレ以降もお気を付けを。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:46:22.87 ID:z1g72f8X0
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。

東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

6名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:48:14.42 ID:z1g72f8X0
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)

7名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:49:22.84 ID:z1g72f8X0
古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。


田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。

最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見


多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。

8名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:50:51.76 ID:z1g72f8X0
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。

「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
 しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」

という問題提起に関して

「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」

一応学者の教科書も引用してみました
9名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:51:36.79 ID:z1g72f8X0
山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁
「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項)

芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」

芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。


○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告(国)の答弁書)
10名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:52:29.44 ID:z1g72f8X0
○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告(国)の答弁書)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

11名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:53:28.33 ID:z1g72f8X0
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,
降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,
その限りにおいて, 我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれた。

○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、
右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。

12名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:54:56.77 ID:z1g72f8X0
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:55:48.73 ID:z1g72f8X0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

14名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:57:06.19 ID:z1g72f8X0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。


15名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:57:37.70 ID:z1g72f8X0
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/19(日) 20:58:38.29 ID:z1g72f8X0
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

17だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/20(月) 20:20:24.42 ID:orLREQtl0
無条件降伏論に対抗するのに、有条件降伏論で押しても、効果は今ひとつ。そこで、

【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/

押してもダメなら引いてみな、とはよくいったもの。無条件降伏だったということなら、
無条件降伏をしたのだから北方領土返還運動を取り消しにしろと冷水を浴びせるのだ。

【民族的】北方領土についての論争【交渉権】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/

無条件降伏論者の大多数は、領土問題へのリンクを嫌って逃げよう逃げようとするアホも多いから、
ここを徹底的に突いてやるのだ。幸いなことにロシア政府もそういう主張をしているので、渡りに船。
但しロシアの北方4島占領を合法視する、山本草二や大前研一などの真性無条件降伏論者には無効。
それから「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」などと、
ポツダム宣言第九条違反をも「無条件降伏で軍事捕虜」と割りきってしまう裁判所に対してもお手上げ。

    「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」

シベリア抑留=ポツダム宣言違反というのは、判例に無知な自分勝手な思い込みだった。心から謝罪する。
18だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/20(月) 20:26:51.84 ID:orLREQtl0
>無条件降伏論者の大多数は、領土問題へのリンクを嫌って逃げよう逃げようとするアホも多い

単にソ連が嫌いで親米というだけで保守を気取る、対米従属のアメポチだから。
「共産主義ソ連は悪だ」という固定観念に縛られず、本質を見抜く眼力が求められる。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 07:03:24.07 ID:Pf+RDaP80
   ∧∧∩      _ ∩   
  (    )/  ⊂/  ノ ) 本質を見抜く眼ンヴフォッ";:,.,
 ⊂   ノ   /   /ノV
  (   ノ   し'⌒∪
   (ノ
20名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 07:10:50.60 ID:Pf+RDaP80
論争もかなり帰結点がみえてきましたね。

・ソビエトロシア.... 戦後処理としての北方進駐に国際法上の齟齬はないが、併合宣言は国際法上正当化できない
・韓国.... 一方的な「侵略」であり国際法上問題。国際懸念事項に該当する。
・尖閣.... 日本の深慮により領土紛争の外形を形成しておらず国家間の外交的言辞の段階

・日本の終戦形体.... 事実上の「無条件」降伏といってさしつかえなく、むしろ日本政府・国民にとってそのほうが都合がよい
・完全な無条件降伏とは.... 国際法上に当然みとめられた国家主権は保護される
・日本の終戦は「完全な無条件降伏」と言えるか.... 論争中
21名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 07:19:51.13 ID:Pf+RDaP80
仮に@アメリカがポツダム宣言を条件とした「条件付」無条件降伏と理解し、日本は「完全な
無条件降伏」と理解していたばあい、アメリカにとって日本の外交主権を制限したことは正当化
でき、日本にとってはその要求を受諾したのはたんなる日本の官憲の怯惰の結果ということになる。

仮にAアメリカが「完全な無条件降伏」と理解し、日本はポツダム宣言を条件とした「条件付」無条件
降伏と理解していたばあい、アメリカが日本の外交主権を制限したことは国際法上正当化できない。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 07:25:11.81 ID:Pf+RDaP80
仮にB日米ともに「完全な無条件降伏」と理解していたばあい、アメリカが日本の外交主権を制限したことは
行政上のあやまりであり、それを受忍した日本もまた行政上のあやまりを犯しただけということになる。この
結果生じた不利益は行政訴訟の対象となりえるかもしれない。

仮にC日米ともに「条件付の無条件降伏」と理解していたばあい、日本の外交主権がアメリカにより制限される
ことを日本は積極的に同意することを特別の条件として受忍しておりアメリカの結論を好意的・善良に受け入れる
ことでポツダム宣言降伏文書の合意を日本側から積極的に実現したといえる
23名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 07:29:21.77 ID:Pf+RDaP80
ロシアについて言えば、ロシア人が国後択捉に居住しておりロシアの行政官が出入りすること
そのものに国際法上の齟齬はありませんが、国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、と言えます
24だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/21(火) 09:30:16.45 ID:93FtMc7x0
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
25名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 09:42:45.89 ID:JQGFdE1O0
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件



○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
26だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/21(火) 09:43:38.73 ID:93FtMc7x0
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、

「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、
相互に、放棄する。」
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/

>日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す

    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ

 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案
したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm
27だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/21(火) 10:00:14.78 ID:93FtMc7x0
>>25
>我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、

「無条件降伏」といっても、いろんな意味で使われるので、判決の一部にそういう表現があったとて、
その具体内容が記していないかぎり、法的な意味での無条件降伏認定というわけにはいかない。
法的な定義をするのであれば、その具体内容を記していなければ、法的な運用はありえない。

平成十九年一月三十一日提出
質問第二二号
無条件降伏の定義に関する質問主意書
提出者  鈴木宗男
無条件降伏の定義に関する質問主意書
一 降伏の定義如何。
二 無条件降伏の定義如何。
三 一九四五年九月に日本は降伏文書に署名したところ、右は日本が国家として無条件降伏をしたことを
意味するものか。
 右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166022.htm

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。
日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの
ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツで
ヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に
無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

六について
 政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm

>ポツダム宣言第九項に違反

けれども「降伏条件の一切を否定し、代わりに国際法を適用する」という意味であれば、
下に示した判例は裁判所が法的な意味での無条件降伏を認定したと言わざるを得ない。
この点については何度も言うが、おれさまは判例に無知で、政府答弁を鵜呑みにしていた。
無条件降伏論者諸君には、心から謝罪する。真性無条件降伏論には、おれさまもお手上げだ。

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

無条件降伏をしたから軍事捕虜(戦時捕虜)として戦時国際法が適用されるのだという意味で、
無条件降伏論が法的に運用されるとすれば、日本とロシアの対立点は解消されることになる。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
ロシアは、ことし前半のプーチン大統領公式訪日を前に、シベリア抑留は「日本の侵略戦争の帰結だ」とする
旧ソ連の見解を大枠で継承する立場を示したことになる。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
28名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 17:22:04.84 ID:kHCTe/zx0
カイロ宣言と無関係の領土を放棄させられてるじゃん。
南極の大和雪原なんて、民間の金だけで日本が領有したところなのにな。
無条件降伏だからこそなくなったんだよ。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/21(火) 20:04:29.02 ID:Pf+RDaP80
そういや南極は忘れられがちだけどあれは不当ですよね。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/23(木) 17:36:54.64 ID:xJB5UlB+0
>>28
そもそも、大和雪原は氷だけで土地の上に乗っかってないよ
放棄させられてなくても日本に領有権なんてないよ
31名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/23(木) 20:27:21.58 ID:tpapnWW50
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、

(´・ω・`)戦勝国ならさぁ、敗戦国に文書突きつけて、条約結ばせれば良いじゃん。
(´・ω・`)日本は無条件降伏をして国家主権は国連の管理下になったんだから、
ソ連のやった事は同じ国連に属しながら国連の土地を侵攻し奪っただけ。

戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/
32名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/24(金) 11:06:56.36 ID:9bAQgKpW0
>>31 へーしらなかった。しかしサ条約には明示的に記述されているから、当時としては
そこまで学術的な背景なく、南極大陸の領土権を認識してたんだろうね。いずれにせよ
南極の領土範囲は通常は経度範囲でおこなうものだからサ条約で放棄させられなかった
としても、大和平原そのものはあまり関係なかったかと思われ。
33だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/24(金) 14:01:15.45 ID:NtiOR8200
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、

戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争の最終解決がそうだったように、
戦後世界でも国際法的には完全な合法。あとは「降伏条件」をどうするか。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/

 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン
の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連
対日参戦に対する米国の一般的な評価です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

ハリー・S・トルーマン(1884-1972)
「親愛なるベス。これでポツダムに来た目的を果たした。スターリンは何の条件を付けずに8月15日に参戦する。これで戦争
は思ったより1年早く終わるだろう。戦死しなくてすむ若者のことを考えると、それが重要なことなのだ」(妻への手紙より)
http://royallibrary.sakura.ne.jp/ww2/meigen/usa.html
34だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/25(土) 22:14:31.77 ID:0xvjAekX0
無条件降伏をしたか否かという以前に、日本はソ連(ロシア)に対しても降伏したという認識が大切。

     後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
     後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
     後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言

そしてその上で「無条件降伏」だったとのことなら、その同じ口から北方領土返還を出すな、
返還の「へ」の字も出すな。何度もいうが日本降伏の引き金は原爆ではなくてソ連の対日参戦。
ソ連の対日参戦は決定的に重要だった。ソ連抜きでのポツダム宣言受諾はありえない。

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/

 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直しである。
 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。
広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。
このことからも、日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
 米国の北海道空襲は7月14日、15日に行われており、千島列島周辺海域もすでに米軍の行動範囲だった。
 8月18日、ヤルタ協定に従って、スターリンとトルーマンの間の往復電報で、千島列島はソ連の占領、北海道は米国が占領す
ることが同意された。ソ連軍が千島に現れたのは、同じ日の8月18日である。結局、ソ連・アメリカの間では、ヤルタ協定に従って、
日本の占領地域が定められている。
 歴史に『もし』を言っても仕方ないが、あえて、『もしソ連の千島占領がもっと早かったら』、あるいは『もしソ連の占領が遅く米国
が千島を占領していたら』どうなっていただろうか。類似の例はドイツ・イエナがそれに当たる。イエナには世界最大の光学機器
メーカー、カール・ツアイスの本部があった。イエナはチューリッヒ州にあるため、ソ連占領地であることが合意されていた。
ところが、ソ連の占領がもたついたため、カール・ツアイスの確保をもくろんだ米国は、イエナをいち早く占領してしまった。しかし、
ソ連の抗議によって、最終的には、イエナはソ連に引き渡された。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254

>冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直し

ロシアもまたアングロサクソンの謀略宣伝の犠牲者で、それは占領時代の日本の「真相はかうだ」と同じもの。

2009年12月始め、モスクワで旧ソ連諸国の学校教科書(12カ国の 187 冊)の内容に関する研究が
紹介された31。12月18日には新聞社イズヴェスチア、ラジオ局モスクワのこだま、通信社リア・ノーヴォスチ
の三者が一体になって共同のプロジェクト「気をつけて! 歴史」を開始した32。
12 月 22 日、ガガーリンの宇宙飛行50周年を記念する行事を 2011 年に控え、政府の会議でプーチンは、
フォン・ブラウンや月面着陸に言及していても、ガガーリンに何ら言及していない教科書があり、歴史が歪曲
されていると発言した33。また、 12 月にはスターリン生誕 130 周年を記念して、各地で主として共産党主催
のシンポジウムや会議が開催された34。2010 年 2 月 10 日、「外交官の日」の祝辞の中で、メドヴェージェフ
大統領は集まった外交官を前に、「偉大な勝利の 65 周年にあたって、歴史捏造の試みに対する抵抗にお
ける貢献」、プロ意識や責任感と並んで世界史や祖国史の知識などを求め、犯罪者の名誉回復と称揚と関連
した諸問題についてロシアの立場をより明確に示し、諸外国と率直に話し合うよう求めた35。
http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/h21_russian/russian-20100331.pdf
35だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/27(月) 18:35:06.24 ID:cZUKuJfj0
>>23
>国後択捉がロシアの国土だという主張は国際法上
>不当な宣言であり、むしろヤルタ・ポツダム宣言に違背した不当行為にあたる、

『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』
36だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/31(金) 17:12:19.11 ID:ovLtexdc0
無条件降伏論者たちよ、意見の食い違いは乗り越えて、おれさまと共闘しようではないか!

 東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
 判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm

無条件降伏論を貫徹する立場の裁判所も、「原爆投下は国際法違反」と断じている。
つまり無条件降伏であっても国際法は適用されるべきであり、原爆投下は降伏条件
とは何の関係も無い、国際法の絶対原則に反する暴虐であり、絶対に許してはならない。
これに対し北方領土はただの「降伏条件」であり、戦争の結果としての領土移転は、
フィンランド戦争の最終解決がそうだったように、戦後世界でも完全な合法。

    この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
    この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
    この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、

(´・ω・`)戦勝国ならさぁ、敗戦国に文書突きつけて、条約結ばせれば良いじゃん。
(´・ω・`)日本は無条件降伏をして国家主権は国連の管理下になったんだから、
ソ連のやった事は同じ国連に属しながら国連の土地を侵攻し奪っただけ。
北方領土は無条件降伏で無条件割譲、つまり責められるべきはアメリカであってロシアではない。

漁業法違反被告事件
【判示事項】
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使することができなくなり、
ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
http://okwave.jp/qa/q7351096.html

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
37だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/31(金) 21:03:16.96 ID:ovLtexdc0
無条件降伏論者にもいろんなタイプがあるが、カイロ宣言に「無条件降伏」と書いてあるからだとか、
裁判所や外務省が「無条件降伏」という表現を使ったから国際法的に日本国家は無条件降伏を
したのだという見解はナンセンス。「無条件降伏」を法的に運用するのであれば、具体的に何が
無条件降伏なのか、その内容を述べていなければいけない。けれども、

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

という記述は、『正真正銘の無条件降伏論』と言わざるを得ない。別に無条件降伏という表現
を裁判所や外務省が用いようが、その内容を具体的に定義していなければ法的な運用はありえ
ないと思っていたが、「無条件降伏をしたからシベリア抑留は戦時中の軍事捕虜だ」と明確に
そう述べているので、ここは無条件降伏論者の完勝であり、おれさまは自らの無知を痛感した。
「シベリア抑留はポツダム宣言違反」ではなかった、無条件降伏をしたから軍事捕虜なのだ、と。
つまり軍事捕虜には帰国の権利がなく、戦時中の軍事捕虜として戦時国際法が適用されるのみ。
降伏条件の一切を法的に承認しない、それが「無条件降伏」なのだと。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/11(火) 20:06:23.77 ID:QHji2gPA0

東京裁判を再評価する [単行本]
N.ボイスター (著), R.クライヤー (著), 藤田久一 (監修, 翻訳), 粟屋憲太郎 (監修, 翻訳), 高取由紀 (監修, 翻訳)

内容紹介
東京裁判から60年、英・奥の研究者が国際法・戦争 裁判法に照らし、ドキュメンタリータッチで丹念に総括する。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/453551710X/
39名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 17:45:21.32 ID:fwc7WbcL0
「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすることなのか。無条件降伏論者は、まずそれを明らかにすること。

『○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】
平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。』


これは「法的な無条件降伏認定」判決ではない。「無条件降伏に近い内容」という感想を述べているだけで、
無条件降伏の具体内容とその結果についての論述がまったくない。法的解釈を伴わないただの文学表現だ。

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
40名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 17:50:47.57 ID:fwc7WbcL0
> 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
>戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
>と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
>お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。

無条件降伏論者は、無条件降伏とは具体的に何をどうすることかをはっきり述べること!

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
41名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 21:06:51.16 ID:8XcOkR3H0
だつおサンさいこー!
42名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 06:05:33.66 ID:ZnQ8bd/P0
本スレage
43名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 07:35:58.89 ID:TshLHsJb0
ageるなヴォケ!!
44名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 14:32:00.79 ID:ZnQ8bd/P0
本スレage
45名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 01:45:06.08 ID:zlTc2w+60
本スレage
46名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 06:18:53.03 ID:dLtgLekU0
みんな出て行けヴォケ、カス、クズ、クソども
47名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 13:08:47.63 ID:ZxVBd37G0
本スレage
48名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 15:43:24.21 ID:s2iWJGDu0
ageるなバカ。こっちが本スレだ。ここから出るな!
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/
49名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 02:31:06.15 ID:YY5JbmxX0
本スレage
50名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 22:31:50.72 ID:kqW1eUYU0
本スレage
51名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 03:07:31.88 ID:5wLfLGWg0
本スレage
52名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 06:00:35.60 ID:3TKcPRp40
本スレはこっち。そして法学板へ移転予定中。

【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345267567/
53名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 14:15:59.19 ID:5wLfLGWg0
そっちは板違いだろ。こっちが本スレですよ
54名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 16:41:14.95 ID:3TKcPRp40
このスレも板違い。消えろ。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 08:27:51.38 ID:tQRQV6AE0
こちらは歴史学スレですので、歴史学の議論を拒否する法学板住人は
法学板に移動してください。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 09:45:51.84 ID:ny11V1qr0
歴史学の議論なんかやってないくせに
57だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/30(日) 10:29:08.62 ID:LPcZ4h5B0
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>真の意味の無条件降伏

「無条件降伏」なる語は、軍の無条件降伏だろうが政府の無条件降伏だろうが、国際法上は何らの定義もないから、
「無条件降伏」がどんな意味に使われるかは、個々の文脈に合わせるしかない。
「きゃりーぱみゅぱみゅ」だって、それだけでは意味不明の未定義語だ。「きゃりーぱみゅぱみゅ」とは何なのか、
その具体内容を明確にして、そこで初めて「きゃりーぱみゅぱみゅ」という語句が定義されるわけだ。

>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

  『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

ドイツの場合の「無条件降伏」は、ベルリン宣言を踏まえるということで、それ以上何をどうするかの議論は無し。
ドイツはナチ後継フレンスブルク政府が解体されてしまったので、ベルリン宣言という戦勝国の決定に対しては
まったく為す術もなく、従ってベルリン宣言でドイツの戦後処理は全て片付いた。けれども日本の場合、

   「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二
    吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」

ということで「日本国の主権」について明確に述べているので、当事国のいずれかが「無条件降伏だ」
などと主張しても、ならば無条件降伏とは何をどうすることなのかという議論が発生する。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

ロシアとは平和条約を結んでいないので、日本の降伏条件を定めたポツダム宣言の解釈が争点となる。
従って「日本は無条件降伏でオシマイだ」と主張しても、では「無条件降伏」とは何をどうすればよいかとなる。

日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/

逆にこういう議題を提出して、「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」とはどういう意味か、
また「無条件降伏」とは何をどうすることなのかと、改めて議論を深めていこうと思っている。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 13:25:23.09 ID:tQRQV6AE0
本スレあげ
59名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/01(月) 14:45:00.56 ID:4FMLk74T0
本スレwwwwww
60名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 11:13:22.59 ID:Alg2S/Ww0
本スレになぜ書き込まないんだバカどもwww
61名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 13:22:38.54 ID:K3KFKUsk0
本スレあげ

62名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 21:19:04.83 ID:K3KFKUsk0
本スレあげ
63名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 20:08:04.82 ID:KJbEjQH+0
本スレはこっち

【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1349260406/
64名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 21:03:04.38 ID:N9Fda8wc0
本スレあげ
65名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 21:06:35.86 ID:N9Fda8wc0
法学板にもスレッドが建っていますので、法学について専門な議論を
希望する方はそちらに移住してください。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学論議】 ←※法学板スレッド
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/
66名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 06:26:52.24 ID:LhlRzbVV0
このスレも終了だ。書き込むな二度と立てるな
67名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 12:00:52.47 ID:eWn5xLfi0
68名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/21(金) 07:28:23.20 ID:fG/ksi+x0
★裏社会にとっては一番読んでもらいたくない記事でしょうね。

不正選挙: 「同じような筆跡の投票用紙ばかり。しかも、字がへた」
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_175.html

公選法71条で投票用紙は選管に保管されている。30日以内に訴訟を提起して....
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/article_176.html
69名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/04(金) 17:32:01.42 ID:Ue3jShzZ0
・日本国が無条件降伏したと読める条約的根拠は文理解釈では発見できない
・日本国軍隊が無条件降伏をし、日本全土が朝鮮台湾含め連合国軍により占領されたのが事実。
・日本国政府が連合国軍により主権を制限されたのは、降伏文書なる「停戦協定書」に由来する。
・国家の無条件降伏という行為について、国際法上明確な定義は存在しない。

以上のことから「日本国は無条件降伏した、とはいえない」が正しい
条件付降伏したかどうかは知らない。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/04(金) 17:33:19.93 ID:Ue3jShzZ0
0か1かでいえば、かぎりなく1に近いけれども1ではない。
71名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/04(金) 17:34:46.56 ID:Ue3jShzZ0
そういうふうに作ってあるのだから、そういうふうに読むのが正しいのです。
かぎりなく1に近いから1だ。事実上無条件降伏と言ってさしつかえない、と
判例にあるから日本国は無条件降伏した、とかいうのは、論理学が理解できない
ただの馬鹿。
72名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/04(金) 19:24:51.92 ID:RA+d/cbg0
「無条件降伏」はもちろん、「降伏」の定義さえも全くなされていない。法律とはまず定義ありきであり、
定義もされていない概念について、法学論に当てはめようとするのは頭おかしい。

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
73名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/04(金) 19:26:54.70 ID:RA+d/cbg0
>6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
>によってドイツは無条件降伏したとした上で、

これもまた国際法の一般概念としては何らの定義もされていない「無条件降伏」なる、
全く新しい概念を事後的にデッチ上げたもので、国際法的には怪しいと言わざるを得ない。

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE

東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、既定された国際法の一般原則を屁とも感じていない米軍が、
「ヤルタ協定」「ベルリン宣言」など事後的にデッチ上げた特別法はきちんと遵守するという奇妙さ。
74名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:43:12.61 ID:1ATCi+i30
まあ、判例も言っているけど

日本が泣きながらおしっこもらして、降伏の許しを乞うためのマイナスの降伏条件(連合国の要求)
があるという点で、形式的には無条件降伏ということだね。

これを判例は「形式的には条件付だがほぼ無条件降伏」という言葉にしてたけど

実質は
ほぼ条件付降伏論とほぼ無条件降伏論の争い まあ、この点はあたりまえんなので、「ほぼ」は省略されることが多い
法律論としては9割型ほぼ有罪の心証を抱かせば有罪判決が出せるしな
どっちが正しいかといわれれば、無条件降伏論者の主張だろう
75名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:43:54.71 ID:1ATCi+i30
>形式的には無条件降伏ということだね。
>
訂正


>形式的には条件付降伏
76名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 17:25:55.51 ID:j9aq5hhg0
ほぼ1にちかいゼロ、を「ほぼ」を「省略されることが多い」ので「1」と認定するのが
2ちゃんねらクオリティ
77名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 17:27:48.63 ID:j9aq5hhg0
ちなみに「泣きながらおしっこもらして、降伏の許しを乞うためのマイナスの降伏条件」
という作文は、国際法上なんら意味のない文字列です。

こういうキーボードを叩くだけでなにごとかを改変できると
カンチガイしているのが典型的な左巻き脳の魔法使いさま
78名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 17:28:44.66 ID:j9aq5hhg0
けっきょくきみらがやってんのはただの作文だよ。
架空戦記を執筆してるにすぎん。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:33:40.47 ID:1ATCi+i30
>>76-78
何発狂してるの?

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

ほぼ無条件降伏しているなら、べつにどっちでもいい
裁判官もそこから、ほぼを略して「 無条件降伏というのは、その趣旨である。」


ちなみに有条件派は判例の「ほぼ無条件降伏」を逆手に呼んで「ほぼ有条件降伏」に逆に入れ替えているわけだろ?
こういうのを韓国脳という。おめでたいことだよ
80名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:37:26.25 ID:j9aq5hhg0
ん?「発狂」ってキーボード打ったら、なにか史実でも変更できましたか?ww
81名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:38:29.58 ID:j9aq5hhg0
・裁判官「実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容」
・あほ「おれはどっちでもいい。だから無条件降伏な。」
82名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:48:27.94 ID:1ATCi+i30
じゃあいいじゃん
判例は

「実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容」 →「 無条件降伏というのは、その趣旨である。」
こんなふうに判例が最終的には省略してんだから

だろ。いまさら本多の様な完全無条件降伏論者なんていないし、逆に江藤のような完全有条件降伏論者もいないだろ
もともとこのスレの議論は、(ほぼ)有条件派と(ほぼ)無条件派の戦いで、前者が後者に完全に敗北しただけという話
83名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:23:09.54 ID:j9aq5hhg0
有条件停戦論は国内裁判じゃ通用しない、とは言える。
それだけのことですよ。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:34:54.41 ID:j9aq5hhg0
領土問題が日本の法廷で裁判されるという可能性は現代では
まずありえないので、日本の司法判例が、日本の領土問題に影響を
あたえる余地は無い。

国際司法裁判所規定38条のいう「裁判上の判決」ってのは判決であって、
いわゆる判例に対する条理解釈つうわけじゃないからね(但し「諸国の
最も優秀な国際法学者の学説」を形成するばあいは別)。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:39:44.05 ID:1ATCi+i30
>>84

具体的争訟の問題はおいといて

日本の裁判所が正しい国際法の解釈をして○○国の占拠は国際法上違法と宣言すれば
それが国際法の正しい解釈である限り、国際法上も違法
これは、中国裁判所でろうが、ICJだろうが同じ。同じ法律を解釈しているかぎりね



ただ、司法権は法を適用し宣言するだけなので、違法といわれた国が実際に領土わ引き渡すとか、法的拘束力があるとか
そういったことはないが、それはもちろん別の話。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:51:06.12 ID:j9aq5hhg0
かつては紛争当事国が仲介国の裁判所に共同提訴して争う、という
方式があったんで、たとえば日中の領土問題を日本の司法で争う、
などというオプションがあったとすれば、日本の判例は日本の裁判所の
判決の先例になる、といえるけれども、国債司法裁判所はかならずしも
そうではないでしょう。「裁判上の判決」というのは文字通り判決のことだよ。
たとえばジェノサイドに関する先行判決があれば、その判決がつぎの裁判でも
参照されることがある、というお話。先に領土問題に関する国際司法裁判所の
判決があれば、その条理がつぎの裁判にも引用される余地がある、という
お話し。

日本のGHQvs労働組合の指令無効裁判で言及された「実質的にはほぼ
無条件降伏に近い内容」という言及が、日本の領土係争裁判で参照される
余地はない。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:56:36.55 ID:1ATCi+i30
>>86
>。「裁判上の判決」というのは文字通り判決
うんにゃ、国際法を教科書みろ。「ICJの判例」という意味だそうだ。

国内裁判所の判例はICJ規定38条とはなんも関係がない
正しい国際法の解釈なら、どこの国にいっても正しい(まあ、判例自体はあまり参考にはされないだろうが)
国内裁判所判例が正しい国際法の解釈をして、ICJなり外国の裁判所なりが正しい国際法の解釈をすれば

結論は一緒になる。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:58:23.00 ID:j9aq5hhg0
>>87 。「ICJの判例」OKです。

一方で、たとえば南鮮政府が、追軍売春婦問題について、国際司法裁判所に提訴し
「日韓基本条約の一部無効と、賠償請求権の存在確認」裁判をおこなうようなケース
だと、日本(や南鮮)国内でのそれぞれの判例が参照される可能性はある。59条
規定にも合致するしね。

尤も、この場合でも左巻きの巣窟である国連機関が、先例を無視して日本に
一方的に不利な判決をおこなうリスクはある。
89名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 20:00:39.34 ID:1ATCi+i30
労働事件だろうが民事事件だろうが
日本の裁判所が降伏文書という条約を解釈して「日本は無条件降伏」をしたと認定した

ICJ裁判所で降伏文書の解釈が問題となった場合、日本のその判例が間違った解釈をしていなければ、結局ICJも「日本は無条件降伏した」と判決する

そりゃそうだろう。どこの裁判所でやろうとも同じ法律を解釈しているわけだから
90名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 20:08:00.56 ID:1ATCi+i30
つまり、東京地裁の労働事件だろうが、民事事件だろうが
日本の裁判所が「ポツダム宣言に条件はない。降伏文書に調印して日本は無条件降伏」といったら
一応、裁判官が間違った法解釈してない限り、国際法上も国内法上も無条件降伏になる

ただし、国内裁判所の解釈が誤りなら、国内法上も国際法上もその判例には何も価値がない。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 20:18:53.15 ID:1ATCi+i30
つまり、有条件降伏派は判例を論破すれば国内法上、国際法上、判例を無効化できる

ただし、東京地裁の裁判官は、司法試験をトップ合格して裁判官になり
その中でも一握りの出世コースに乗った法解釈のプロの中のプロ。当然国際法専門のスタッフも多く抱えている。
判例自体にはなんら法的拘束力がない。しかし、2chの名無しが論破するのは事実上無理なため事実上の拘束力は存在する
92名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 05:54:39.38 ID:9scPpCRZ0
まあ、ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないとかあたりまえの記載しかないから無条件でいいんじゃないの。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 08:02:01.85 ID:EOS0cBEK0
>>91
>有条件降伏派は判例を論破すれば

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
94名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 08:12:24.20 ID:EOS0cBEK0
>>74
>泣きながらおしっこもらして、降伏の許しを乞うためのマイナスの降伏条件

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/
95名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 10:04:17.40 ID:b2mZWro10
日本の判決は「無条件降伏」を根拠に判決文を記述してるものはなにもないよ。
あくまでGHQの指令に従う義務が政府や国民にはある、ということであり、それは
降伏文書に起因する、というのが法的根拠。

無条件降伏の定義とはコレコレであり、よってその効果として国民はGHQに従え、
との法理ではない。判決文の条理解釈から「無条件降伏」の定義を導出することは
できないように慎重に記述してあります。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 10:21:37.63 ID:b2mZWro10
この点で「狭義の意味での・法的拘束力のある」判例解釈として疑問があるわけです。

・政府及び国民がGHQの指令に従う義務があった ←これは狭義の判例(先例)
・日本は無条件降伏した ←これは裁判官の認定ではあるが判決を導くために必要とされる構成要素ではない
97名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 11:39:37.51 ID:RU9V5Fkv0
>>95
無条件降伏か有条件降伏かが争点だ。有条件なら被告の請求を
認めなければならないが無条件だから認めない、というのが判例。
無条件降伏か有条件降伏かの判定を抜きにして降伏文書の
個々の条文を直接根拠にして出された判決は存在しない。
98名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 11:47:20.33 ID:RU9V5Fkv0
>あくまでGHQの指令に従う義務が政府や国民にはある、
それが無条件降伏の法的効果じゃないか。無条件降伏したかしなかったかが
争点だ。ちなみに、ドイツは無条件降伏しなかったからドイツ占領中に連合国が
一方的に実行した戦後処理は国際法違反。
99名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 12:22:54.53 ID:9scPpCRZ0
法的拘束力がないとはいえ、天下の東京地裁が降伏文書に条件などない
無条件降伏だと認定したのは事実だからこれでおわり

別に原告の請求が棄却されようが認容されようがどっちでもいい


重要なのは判決理由のなかでその解釈ょしたこと
100名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 12:56:51.19 ID:9scPpCRZ0
>>95
>>97

判例は日本は無条件降伏したが、国際法上当然の権利は認められるといってる(水交社事件)

日本が無条件降伏したとはいえ、それはすなわち日本がなんでもかんでも連合国に従えということを意味しない
日本が降伏したさい日本が負う義務は降伏文書に個別の条項による。
無条件降伏から直ちに導かれる法的効果は「停戦」だけだと判例は考えているようである。
101名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 21:16:56.25 ID:b2mZWro10
>>99 だからそれは「かぎりなく1にちかい0」を「だから1だ」と
勝手に主張してるだけでしょ。論理学の基礎が出来てない
102名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 21:18:13.85 ID:b2mZWro10
かぎりなく1に近い0であっても、1とはあえて(慎重に)
記述してあるのだから、そのように読むのが正しいのですよ
103名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 21:18:56.82 ID:b2mZWro10
×1とはあえて(慎重に)
○1ではないようにあえて(慎重に)
104名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 21:41:42.22 ID:9scPpCRZ0
>>101
>勝手に主張してるだけでしょ。論理学の基礎が出来てない

すげえな(笑)
天下の東京地裁の裁判官にお前ごときが「論理学の基礎が出来てない 」だとよ

お前はいったい何様で?
当然司法試験程度は合格してるんだろうな



馬鹿がえらそうに、「判例は間違っている。論理ができていない。判例は論破した」だもんな
有条件派はすごいよ
105名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 21:42:50.79 ID:9scPpCRZ0
だろ。いまさら本多の様な完全無条件降伏論者なんていないし、逆に江藤のような完全有条件降伏論者もいないだろ
もともとこのスレの議論は、(ほぼ)有条件派と(ほぼ)無条件派の戦いで、前者が後者に完全に敗北しただけという話
106名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 09:30:20.65 ID:3JyVrwGF0
>>105
>もともとこのスレの議論は、(ほぼ)有条件派と(ほぼ)無条件派の戦いで、前者が後者に完全に敗北しただけという話

その通りだが?

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
107名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 12:49:09.15 ID:LJyGxdbA0
そうそう。「かぎりなく1にちかい0」としか判例では言ってない。
それを>>104 みたいなBAKAが「かぎりなく1にちかい0なんだから
1でいいよな」「当然司法試験程度は合格してるんだろうな」とか
言い出すから収拾がつかなくなる。

「かぎりなく1にちかい0である」としか言ってないのなら判例はその
通りに読めばいい。

>>106 日本は「連合国」に降伏し、「連合国」の提示どおり国後択捉を要求しています。
「連合国」から脱落したソビエトさんが何をいまさら仰っておられるのでしょうか?
108名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 12:51:20.24 ID:LJyGxdbA0
ロシアさんは、国後択捉を返還したくなかったら、未来永劫、ポツダム宣言にもとづく
戦時占領を継続していただいて結構ですよwwそのかわり日本からは、領土問題が
解決しないかぎり何もしませんので。
109名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 19:03:30.78 ID:3JyVrwGF0
>>98
>ちなみに、ドイツは無条件降伏しなかったからドイツ占領中に連合国が
>一方的に実行した戦後処理は国際法違反。

残念!

欧州人権裁判所は、ドイツに対する戦後処理について、ドイツ人追放も含めて合法とみなしている。

欧州人権裁判所の判断による解決の確認 [編集]
2006年12月、会員数約1000人といわれていたが、実際の会員数はそこまで多いのかまったく不明な「プロイセン信託」
という組織の会員23人が原告となり[3]、欧州人権裁判所に財産返還を求めて提訴し、ドイツ・ポーランド関係は日本の
メディアによって「戦後最悪」とセンセーショナルに報じられた[4]。
しかし2008年10月10日に欧州人権裁判所は、
1994(出典となったドイツの公共国際放送局ドイチェ・ヴェレの記事の原文ママ、1944年の間違い)年10月19日より行
われたいわゆるドイツ人追放はソビエト連邦によるものであり、この「ドイツ人追放」についてポーランドには一切責任はない
ポーランドとドイツがヨーロッパ人権協約を批准したのはドイツ人追放の後のことであり、(この協約に基づいて設立された)
当裁判所は今回の請求を審査する立場にない
ドイツ人住民の元の場所への再移住、ドイツ人住民が没収された財産の返還、原告の失った財産の補償、といったこと
のための法律をポーランドが作る責務はまったくない
との決定を下し、請求を棄却した[5]。すなわち、国境線や領土主権のみならず、この判決によりポーランドから追放された
ドイツ人の「個人財産」に関する問題が、以前からすでに法的かつ最終的に解決していた事実が確認されたのである。
なお、この判決に関してポーランドのドナルド・トゥスク首相は「ポーランドとドイツの双方にとって有益な判決であり、
この問題は最終的に解決した」、ドイツのアンゲラ・メルケル首相は「ドイツ政府はこれまで、原告であるプロイセン信託
の請求権には正当性がまったくないと主張してきたが、ついにその主張が認められた」、ドイツのフランク=ヴァルター・
シュタインマイアー外相は「ドイツとポーランドの間に第二次世界大戦から続くような財産に関する問題は一切残って
いないというベルリン政府の見解が、この判決で確認されたのだ」と、それぞれ歓迎する言葉を述べた [6][7]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A
110名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 06:42:32.01 ID:r/hwwpZB0
>>104の正体

ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/678
678 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2012/12/30(日) 10:05:47.83 ID:ugLfqkDt [3/15]
>>677
慶応文学部なんて低学歴だろ?
しかも、法学部じゃねえから相手にする必要ないね。

ちなみに俺は今弁護士な。
司法試験合格してんだから下手な学者よりは、まあ勉強している。選択科目は国際公法
ただ、憲法に範囲を限定するなら、憲法専攻の学者には劣るだろうな。
俺の持つ知識はあくまで司法試験レベルだし
111名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 06:46:33.61 ID:WpikeTjv0
112名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 15:24:54.19 ID:UdqeFauS0
>>110 いいからこんなところで遊んでないで1件でも依頼とってこいw
113名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 15:39:50.32 ID:CER1LxmA0
>>112
偽弁護士だよ。所属弁護士事務所を問われても答えないww
114名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 16:15:15.65 ID:UdqeFauS0
そりゃ答えないだろ常識的にwwwwwwwww
115名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 16:54:36.55 ID:CER1LxmA0
偽弁護士だからな
116名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 20:15:47.93 ID:YpGvt0Jo0
>そうそう。「かぎりなく1にちかい0」としか判例では言ってない。

判例は「無条件降伏」と締めているけどね。他の判例も。
「ほぼ無条件降伏」というコトバを「ほぼ有条件降伏」と逆に解する思考を韓国脳といいます。

それに貴方の論理にのっかると、0は無条件降伏、1は有条件降伏なのだはないでしょうか。
なぜ、条件があると証明する方が1で、無いという方が0なのですから。

じゃあ、貴方の論理のおり、有条件降伏派が完全1が証明できない以上
ほぼ0ということで無条件降伏決定的ですね。
それでよろしいですか
117名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 20:58:09.22 ID:UdqeFauS0
前提があんたの断定から論述されてますけどw
118名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 21:39:17.71 ID:xroMysnL0
>>112
アンカーわざと間違えてるだろ
何で指摘した人が偽弁護士なんだ?

>>107,116
0か1かと言うよりは、プラス1かマイナス1か・・・というほうが正しいかな
法をまったく解釈しないという状態が0
もう少し噛み砕くと、無条件降伏と有条件降伏は同じベクトル線上に居ない
だから食い違う

>>117
116がすべての論理の中心だもん、仕方ないさ
119名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/09(水) 01:03:23.96 ID:Mgb+JcDp0
つまり日本の法廷では「国家無条件降伏が狭義の判例」という主張にも明確な根拠は無い、と。
120名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/09(水) 01:35:00.61 ID:A6g/m7wy0
根拠は何を以って何が?で変わるから
「国家無条件降伏を主張する法源の解釈を行った判例」
はまだ無い、とだけ

まぁ日本の裁判官は過去に無条件降伏と記載された判例が
あるだけで闇雲に無条件降伏を使いたがるだろうけどね
迅速審理の面で判例踏襲は大いに結構だが、拡大解釈して
超判例至上主義に猪突猛進な何も考えない裁判官や法学教員も多いのでは?
121名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/10(木) 23:05:05.16 ID:wTOmDp200
法学板でこんな話題が出た

>憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。

判例厨即死w
判例以外でも法解釈を是とするという意味であり、判例厨主張に大きな風穴が開いたからなw

ちなみにこの記述は、法学板住人で無条件降伏論者、判例厨のお友達w
122名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 01:15:30.22 ID:u26/cCXg0
そりゃそうだろ。安全保障なら内閣法制局が実権にぎってきたし
81条は終審裁判所って言ってるだけで当事者がそれ以前に合意
すればそれ以前で決着する。そもそも憲法そのものも議会(と国民)
で変更できるから81条そのものだって普遍的法理ではないよ
123名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 04:37:47.98 ID:B10s5x1Y0
後にわかるが、

 この法学馬鹿は法学を法解釈学しかないと思っている

ただ、
>憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。
は別に間違っていない
法学板なら法学議論の範疇ということでまだよしとしても

 法学板以外では「判例が示したからこれが決定事項」的な発言は噴飯物だということになる
 それも、判例厨にとって対抗論者である俺ではなく同胞たる無条件降伏論者側の発言で
124だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/11(金) 09:34:46.24 ID:vVgYQISK0
>>120
>まぁ日本の裁判官は過去に無条件降伏と記載された判例が
>あるだけで闇雲に無条件降伏を使いたがるだろうけどね

けれども判例(傍論であって判決ではない)や有名政治家の発言で、「日本は『無条件降伏』をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものだ」という意見がいくつか出されているのは否定出来ない。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

これはその一例。「日本は『無条件降伏』をしたのであり、無条件降伏は交渉をするものではない」と、
アメリカ大統領トルーマンはそのように述べた。また我が国の裁判所も、

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府
の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

・・・というふうな文脈で、「日本は『無条件降伏』をしたのであり、無条件降伏をした被占領国日本の
政府と国民は、占領軍の命令に服従する義務がある」と述べた。これらの見解を踏まえて、

戦争に負けて無条件降伏したくせに北方領土返せと?
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1353910376/

「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」とかいうのは、どうしたものかと。

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
125名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 13:43:02.91 ID:u26/cCXg0
司法試験には「正解」があるからねw
126名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 17:39:47.64 ID:71XWZdvy0
う〜ん。
どっちが0か1かというのは多分に水掛け論にすぎないのでないでしょうか。
法的に見れば、条件についての立証責任は、原告にあり、これが証明できなかった以上
判例は無条件降伏であるとは結論付けているのでしょう。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 18:13:11.65 ID:u26/cCXg0
無条件降伏の認定は判決の構成要素なのか?
128名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 18:25:00.49 ID:u26/cCXg0
そもそも占領統治下の政体や国民が占領軍の指令に従う義務があるのは
一般法としてのハーグ42条以降の合意であり、ポツダム・降伏文書の効果
であって、国家が無条件に降伏していようがしていまいが、政体・軍隊が抵抗
をやめ占領統治を受け入れている以上当然のことでしょう。連合国軍(占領軍)が
占領地の国民を統治する根拠は軍律(ハーグ陸戦法規第三款42条以下)に
よるからであって「国家無条件降伏」の結果であると国際法上で定義されて
いるからではない。
129名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 09:40:43.04 ID:Ua+ROoR70
まー、効果はともかく法的には日本は無条件降伏したでいいんじゃね?
その判例の大事なところは、「ポツダム宣言に実質的な意味で条件などない」と断言したことである

確かにポツダム宣言には、連合国の要求と日本人を奴隷化しないなど当たり前の条件しかない
130名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 10:43:46.77 ID:bKpvH8qI0
>>129
>その判例の大事なところは、「ポツダム宣言に実質的な意味で条件などない」と断言したことである
「その」がこのスレのどこを指しているか不明瞭
よって、出典を求む
131名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 12:42:06.94 ID:f+ZpC2au0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
>しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 12:48:20.52 ID:f+ZpC2au0
という部分のことではないでしょうか。


私は判例主義ではないですね。むしろ原告の条件付降伏論の方を肯定します。

○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。


最高裁まで上告されるような弁護士の方ですから、法的素養は十分ある方ですしね
有条件降伏論でもっとも論拠があって学問的批判に耐えうるものと思っています。
ただ、今のところ判例派や学説は無条件降伏論のほうが大勢ですが、少数説に対する配慮は必要でしょう。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 13:32:54.16 ID:tYpCzUhi0
どっちでもいいよ。泣くことマッカーサーには逆らえなかっただけじゃないか。
裁判所はそのように言えないから理屈をひねり出してるんだ。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 13:57:07.18 ID:EMCwSg1N0
国際実定法に降伏の定義はあっても「国家無条件降伏」の定義はないし、
ひろくあつかったところで国際法哲学にも「国家無条件降伏」の定義はない。

よって「日本は法的に国家無条件降伏した」という命題が成立する余地はない。
判例は「定義によれば事実上無条件の国家の降伏と呼んでさしつかえない」と
表現しているにすぎない。またその国家の無条件降伏という表現が具体的な
法的効果をもたらすことも無い。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 14:04:31.92 ID:EMCwSg1N0
実定法や法哲学を離れ、官僚や政治家が提示している定義ならハッキリしており

条約局長西村熊雄
「国家が無条件降伏しているとするなら、講和条約を締結するさいに戦勝国にこの条件で
条約を受諾せよと提示された場合、法理論的には受諾しなければならない」

マッカーサー宛トルーマン通達
「国家無条件降伏は契約的基礎に立つものではない」

チャーチル
「国家無条件降伏とは戦勝国が自由裁量をもつことであり、文明に対する良心のみに拘束される」
136名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 14:07:53.52 ID:EMCwSg1N0
つまり軍隊の無条件降伏とは条約上の効果であるが、国家無条件降伏とはそれ自身は
条約上の効果ではなく政治上の効果であるということであり、裁判官によりグランドデザイン
を描かせる性質のものでは無い
137名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 15:46:14.61 ID:bKpvH8qI0
>>132
「ほぼ」

「実質的」
と同義だということ?
あなたが無条件降伏論者ではないならその出典は取消とさせていただく
故意または過失による結果的な無条件降伏派の陥れになるからね

>>133
同意w
昭和27年までの判例はすべてに当てはまると考えてよいだろう

>>136
>裁判官によりグランドデザインを描かせる性質のものでは無い
ではなく
っ「司法が独断でグランドデザインを描いてはならない」
が正解
138名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 15:47:17.37 ID:bKpvH8qI0
訂正
>>132

>>131>>132の1行目
139名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 16:33:58.80 ID:Ua+ROoR70
だから、ポツダム宣言には

@日本人を奴隷化しないっていう国際法上当たり前の注意的記載



A連合国の要求といわれる、日本が降伏を許されるために呑む「降伏条件」(まさにこれが本当の意味での「降伏条件」なんだろうが。。)

しかないってことだろ?

@はともかく、確かにAは条件だ。これは無条件降伏派としても否定できないし、否定しようが無い。
ただ、Aの意味での条件は、江藤などの有条件派や原告が夢想する、日本の権利だとか、条件として保障されているだとか積極的な意味での条件ではないということだろ。

そういう意味での、形式的には条件付、だけど実質的には無条件という意味


ただ、Aに意味での条件性は無条件降伏論者としても、判例としても否定してない。

ここが有条件派はわかってないから、法律や議論がわかってないといわれるの
140名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 17:00:16.61 ID:f+ZpC2au0
>>137
役割の問題化かと


司法権は法律の解釈適用機関ですから、国際法的には無条件降伏をできる権限がある。
しかし、日本民族を代表する権限はないから、民俗的な無条件降伏の判断は政治部門に任せるというこですね。

私は国際法の観点のみ興味があって、民族的歴史的観点は興味がありませんので難しいところです。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 17:18:25.12 ID:cQRUMGEK0
死法は形式的には法律だが実質的には法律ではない
法的に考えた場合の死法は法律か
それとも法律ではないか
142名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 17:34:48.13 ID:bKpvH8qI0
>>139
B占領解除時期の決定方法と、その条件
少なくともコレが存在する

>>140
>私は国際法の観点のみ興味があって、民族的歴史的観点は興味がありませんので難しいところです。
ならなぜ歴史学スレにいる?
そういう意味ではあなたは根本的に選択を間違えている
法学を法解釈学のみで捉えて基礎法学で攻められてわめく法学スレ住人と同じく

 あなたは歴史学やその他学問で責められてわめいている

滑稽だよw
まぁそれはともかく、
>役割の問題化かと
と認識してるなら、それを踏まえて判断する必要がある
法解釈以外の役割があることを確認したわけだから、それもここでは議論対象
そのことを再度確認してこのスレに参加されるのがよいと思われる

 スレタイに惑わされて板カテゴリを無確認でいるのはさすがにやめておけw
143名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 18:18:51.54 ID:Ua+ROoR70
>>141
形式的には条件付降伏だよ

誰かが数字だ例えていたけど

0が無条件降伏なら、1と-1は有条件降伏となる

0が日本が何も権利義務を負わないノーマルな無条件降伏としたら
日本が泣きながらしょんべんたらして、泣く泣く義務として呑まされる−の降伏条件も有条件降伏
一方、江藤や共産党員、民族派の有条件降伏論のように、日本が連合国に対して法的権利として主張できる+の降伏条件も有条件降伏

ただ、−型有条件降伏と+型無条件降伏は思想的にも全く対極で、混合すれば必ず国益に悪影響しかねないから、
−型有条件降伏をほぼ無条件降伏としたと思われる。妥当な判決かと


>>141
お前らが
日本が泣きながらしょんべんたらして、泣く泣く義務として呑まされる−の降伏条件も有条件降伏しかないですってそこまで譲ってくれるなら
こっちとしても争う気はねーよ
そんな条件で満足してくれるならばなww

俺は国辱な真似はしないだけ
144名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 18:25:02.24 ID:Ua+ROoR70
>>142

>B占領解除時期の決定方法と、その条件

ああ、どうしてそれが条件なんだ?

ここの部分か?

【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


ここはとっくに論破済み
なにせ、+型友情権降伏論者は、 「無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提」の証明ができていないだろ?

他人の領土を用益に用いるという点で、「契約期間」にあたり、賃貸借と同様
契約のキッャプであって条件ではない。
まー、法律勉強している人には常識だよな

http://morizou.iza.ne.jp/blog/folder/294629/
145名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 18:27:51.85 ID:Ua+ROoR70
このスレには初見さんもいるし、0点君もいるが

一応これまでの議論経過のテンプレも張っておくか

Q:ポツダム宣言に条件はあるか
A:日本が義務として負う連合国の要求といわれる降伏条件しか存在しない、で結論はついた

【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。


【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により
「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。


【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。



【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。


【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


【論点6】
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。
無条件派:ポツダム宣言に「条件」がない以上、条約の文言に反して「(有条件)降伏文書」と読むのは文理に反する。降伏文書の各条項は日本政府に対する要求が要になっており、
軍の無条件降伏はオマケ程度の扱いである。そのような条約を「(軍の)降伏文書」と読むのは条約の文言に反する。結局、原則どおり「(無条件)(軍も政府も)降伏文書」と読んで差し支えないのではないか(判例)



【論点7】
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である


【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
146名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:40:53.37 ID:cQRUMGEK0
143以外から彼のことを聞きたい
思想的偏見者か
弁証術を悪用するか
偏見から論を立てるか
批判を受け入れないか
論証に問題外の材料を使うか
共産主義者のような変質を感じる
147名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:47:57.92 ID:Ua+ROoR70
現実は、共産党員は有条件降伏論者に偏って入るけどなwww
俺は共産党員の主張を排斥するために判例の無条件降伏論を理論付けているだけ
しかし、サヨクはそれを嫌がるんだよ。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:48:38.62 ID:EMCwSg1N0
政治的予告(いわゆるマニフェスト)は含んでいるんじゃないのか?w

領土問題はそのさいたるもんだろ。4島および周辺諸島は日本とする、
という予告は「国際法上あたりまえ」ではありませんよw
149名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:49:53.23 ID:Ua+ROoR70
現実

無条件派:政府、判例、保守層、あといい意味でも悪い意味でも興味を持たない一般の社会人
有条件派:だつお、0点君などの引きこもり。共産党員、慰安婦などのまっかっか
150名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:54:13.52 ID:EMCwSg1N0
>>145 ちゃんと読んだらメチャメチャだな。
なにかの引用かとおもったらおまえの妄想の垂れ流しじゃねえかアホw
151名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:55:27.25 ID:EMCwSg1N0
いくら長文を垂れ流して連呼しようが、根拠のない妄想は正当化できませんよwww
152名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:55:44.37 ID:Ua+ROoR70
>>148
マニュフェストは法的に意味が無いので条件に当たらない。
四島はもともと日本が平和裏に先占し、領域権を獲得したので

【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により
「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

よしんば条件としたところでこれでおわり。
有条件降伏派の詭弁の一つに、「無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提」というのがあるが
このテーゼを証明しろというと、すぐ発狂して「法的には無条件だが、日本は民族的には有条件だった」とかサヨクぽいこといってにげちゃうWW
153名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:56:41.37 ID:EMCwSg1N0
な〜にが【論点】だww ば〜かwww
154名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:57:09.84 ID:Ua+ROoR70
>>150

妄想じゃねえよ

ここスレの議論纏めたやつで未だ論破されてないんだから残ったままなんだよ
ちなみに作成者は俺じゃねえからWW
155名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:57:31.00 ID:EMCwSg1N0
陰謀論はムーとかでやってろカスwwwwwww
156名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:58:13.30 ID:EMCwSg1N0
作成者は「俺」
論破したと強弁してるだけの「俺」

でも外部に根拠はありませんwww
157名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:00:22.63 ID:Ua+ROoR70
じゃあ、条件っていうのはどこにあるんだ?

条件の有ることを立証するのは条件付降伏論者だよ

立証できないだろ?
はいオシマイ
158名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:05:28.31 ID:Ua+ROoR70
なんどもいうが、無条件降伏論者(−条件付降伏論者含む)は必ずしも判例を神格化してない
有条件派が条件を一個でも挙げれば、むろんそれが判例より説得力あることが条件だが、判例を論破したことになるのを認めるし
また、ホントに一個でも
あげれば勝ちだよ。判例論破だよガンバレと応援してあげているわけだ

しかし、ホントに悲しいことに、条件というものを一個もあげられない
なのに、有条件だとかいうんだよ。ホント悲しい馬鹿だよね
159名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:13:34.13 ID:cQRUMGEK0
君が悪い
議論したくなる人間ではない
他の議論に行くことにする
160名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:15:33.86 ID:Ua+ROoR70
はやばやと発狂www


お決まり発狂後の捨て台詞どうぞー
161名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:20:22.70 ID:cQRUMGEK0
人を馬鹿にするために負けない議論をする子供と一緒にやる気はない
君と同じだと思われたら恥ずかしい
162名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:26:30.24 ID:Ua+ROoR70
負けない議論?どこの馬鹿がそんなことをいうのか?

だから、「条件」を一個でも示せばお前の勝ち。俺の負け。

実に基準が明確だと思うがね。


まあ、君がポツダム宣言を見て、確かに日本人を奴隷化しないなどの当たりまえの条項以外は全部連合国の要求だと納得してくれたならさそれでよいよ



老婆心ながらいっておく、恥をかくのはいいことだ。君が社会に出るときここで痛めつけられた苦い経験はきっと役に立つと思うよ
休みが明けたらハローワークにいって、外の空気をすってみたらどうか
163名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:27:06.33 ID:tYpCzUhi0
>>161
論破されて発狂しちゃったwww
164名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:34:21.05 ID:EMCwSg1N0
四島および付属諸島ってのは協定上の「条件」ですよw
日本政府は四島を放棄する義務もないし連合国のあらたな
要求を拒否することも協定上は可能。明確に条件ですねw

領土の放棄を強制されないことは「国際法上あたりまえ」ではありませんw
165名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:35:43.43 ID:Ua+ROoR70
やっぱ>>145のテンプレはすげえな

有条件降伏論の主張がすべき赤子の詭弁であることが一目瞭然

論破したいならいつでもどうぞだといわれているのに何年も論破されてない
166名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:38:16.41 ID:EMCwSg1N0
日本は降伏協定と国際法にもとづき、朝鮮と台湾という領土の放棄を強制されました。
いっぽうで四島の放棄は無用であることが協定で明記されていますので、支那が四国を
支那に寄こせという要求を拒否することができました。

はい。おしまい。

国家無条件降伏とは国際実定法上も国際法哲学においても明確な根拠のない概念であり
日本の降伏を「国家無条件降伏」なる法的概念で記述することはできない、で終了。
国家無条件降伏とはあくまで政治的概念であり、連合国諸国による政治的「予告」ということです。
167名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:38:52.74 ID:Ua+ROoR70
>>164
四島は当然日本のものだ。だがこれは条件ではない

なぜなら、>>145みればわかるとおり

ポツダム宣言等は領土保全条項じゃなく、海外領土が全部放棄せられている無条件放棄条項だから
168名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:39:02.51 ID:EMCwSg1N0
145 名無しさん@お腹いっぱい。 New! 2013/01/12(土) 18:27:51.85 ID:Ua+ROoR70

165 名無しさん@お腹いっぱい。 New! 2013/01/12(土) 20:35:43.43 ID:Ua+ROoR70
やっぱ>>145のテンプレはすげえな
169名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:42:08.47 ID:cQRUMGEK0
>>162
外務省出身の吉田茂は独立だと言った
無条件降伏では負けいようがない
君は頭が悪い上に下品すぎで気持ちが悪い
170名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:43:32.61 ID:EMCwSg1N0
ポツダム宣言は連合国相互においては有効で拘束力のある協定であり
連合国のうちの1国が、この協定に違背する国家実行におよぶにおよんで
この協定(ポツダム宣言)は失効する可能性がある。

ただし日本はこの協定の当事国ではないので、連合国内での条約上の
義務に対して「説明」はできても「要求」できることは無い。
171名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:44:31.02 ID:Ua+ROoR70
392 : 387の補足[] :投稿日:2012/09/17 03:41:46 ID:S9YdFc+W0 [5/10回(PC)]
ただ、あえてわかりやすく説明すると、こうなる


A君、B君がいたとする。この二人は、特別な契約がない限りは互いに平等であって、A君はB君に500万支払う義務なんてものはない。
あたりまえだけど、両者に権利義務なんてものは一般原則としては何もない。これが法の一般原則だ。

しかし、特別な契約(特別法)が締結されると話が違ってくる。たとえば「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約を締結したとする。すると、A君は一般原則ではB君に500万支払う義務がないのに、とたんにそういう義務が生じる。
この贈与契約は何も条件が付されていない。まったく無条件でA君はB君に500万支払う義務が生じる。これは無条件贈与契約である。
ただし、「条件」というのは法的には例外的な事項であることが多いので一般的には省略されることが多い。だから、これを単なる贈与契約というのが一般的である。


ここで、条件付贈与というのは法学的どういうものか考えてみよう。
「条件」とは、法学的には、確定期限や不確定期限のことをいう。ただ、まあここの議論では、広い意味でいえば、特殊な特約のようなのを含むだろう。
たとえば、
・「B君が司法試験に合格したら、A君は500万B君にあげる」という契約、
・あるいは、「A君はB君に500万払うが、B君はA君に謝罪する」という契約を考える。

この場合、「B君が司法試験に合格したら」「B君はA君に謝罪する」は条件である。
なぜ条件といえるか。
それはとても簡単で、法の一般原則からみれば、B君は司法試験に合格する義務はないし、A君に謝罪する義務もない。しかし、法の一般原則を超えた義務がB君には課されているのだから、これが条件なのである。こういう契約は典型的な「条件付贈与」である。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:46:24.34 ID:Ua+ROoR70
ところで、こういった特約がないまま、「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約があるとする。これが無条件贈与にあたることは前述したとおりである。
ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。

・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。

これが詭弁なのは誰でもわかる。
確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。
しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。
こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない
(そういう契約は、仮に存在しても不特定性ゆえ当然無効である)
ところで、「条件」と「契約のキッャプ」の違いは何であろうか。
その判断基準はこう思っていただけるとわかりやすい。

一般原則と同等かそれ以下は「キャップ(完全に同等なら注意的記載といっていいかも)」
一般原則より優遇されているのなら「条件」


ということである。
173名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:47:27.52 ID:EMCwSg1N0
論破されても「論破されていない」と強弁すれば、キミの中では論破されていないんだろうなw
誰にも相手されなくなっただけでwww
174名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 20:50:34.77 ID:Ua+ROoR70
>>166

>国家無条件降伏とは国際実定法上も国際法哲学においても明確な根拠のない概念であり


国の降伏の定義は不明だが(判例は「降伏」という名前をした休戦と考えているようで、無条件派も同意見)
しかし、日本は国として「降伏」はしているだろ?
降伏文書に調印しているんだから。

で、「条件」は法学用語だから説明可能
降伏文書、ポツダム宣言に法的意味での条件が無いから、無条件降伏

はい、おしまい
175名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:04:13.46 ID:Ua+ROoR70
>>170

>ポツダム宣言は連合国相互においては有効で拘束力のある協定であり
ここは正しい。

>ただし日本はこの協定の当事国ではないので、連合国内での条約上の
これは誤り

日本が署名した降伏文書条約6項には「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」
とあり、ポツダム8項は、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘクとある

つまり、ポツダム宣言、カイロ宣言そのものは確かに連合国同士の協定であり、そもそも条約と呼べないが
降伏文書条約は日本を拘束する条約であり、その降伏文書にポツダム宣言を履行しろと引用がされているので、降伏文書と一体となって日本を拘束する


この三段階の引用がややこしいが、いずれにせよ降伏文書と一体となって両宣言は日本を法的に拘束する
176名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:17:27.80 ID:f+ZpC2au0
>>169

吉田氏は無条件降伏派ですね、

昭和24年11月26日 衆議院予算委員会(注)

○吉田国務大臣(内閣総理大臣 吉田茂君) 

・・・またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。
そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、
それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております。
繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと思います。
しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、
好意を持つておる連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。

ただ、助け舟を差し上げますと、吉田氏は法律家でなく、政治家ですので
法学的見地でなく、日本民族を代表した民族的見地から無条件降伏論を述べているかもしれません
そういう意味では、法的見解しかしない裁判所より精密度は劣るかもしれません。
177名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:36:39.29 ID:cQRUMGEK0
そうだ
無条件降伏して日本は独立した
吉田茂の発言を調べればすぐに分かる
無条件降伏したし日本はなくなった
議論は君が引き取ってくれ
理由は言うまでもない
178名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:41:46.84 ID:bKpvH8qI0
>>144
>なにせ、+型友情権降伏論者は、 「無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提」の証明ができていないだろ?
別板で触れたが、ハーグ陸戦条約第3款に対してまだ有効な反論がきてない
国際法辞典p557を挙げた馬鹿は、

 陸戦の法規慣例に関する規則=ハーグ陸戦条約

という事実を知らずに語ったくらいだしな

>>168
テンプレを作ったのは145ではない

 145は「何も考えず」転載しただけ
 そして、145はその天才を自分の成果だとして喜んでしまっている

168が突くべきは、IDの一致性じゃなく、喜んじまって浮かれてるID:Ua+ROoR70を笑うこと

>>150
>ここスレの議論纏めたやつで未だ論破されてないんだから残ったままなんだよ

 ログは論破されようがされまいが永遠に残ります

ただ単に残ったログを常に有効とできるなら、大昔の支離滅裂なレスを引用してどうとでも展開できますね
つまり、145をただ転載したということは

 恒真命題を自ら仕立て上げたアフォ

という事実を世に知らしめたに過ぎません

>>170
>ただし日本はこの協定の当事国ではないので
降伏文書はポツダム宣言を構成要素とした

>>176
>法的見解しかしない裁判所より精密度は劣るかもしれません。
発言自体は意味があると思う
ただし、それを検証することを抜きに鵜呑みにしてる馬鹿が多いのも事実
特に、判例厨はその傾向が強い
179名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:47:24.09 ID:bKpvH8qI0
補足:ちなみに、国際法辞典云々を語ったのは

 ID:f+ZpC2au0

場所は

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/86

こいつは、このスレ>>140でもある

 法解釈を強く意識する割には「陸戦の法規慣例に関する規則=ハーグ陸戦条約」も知らない

このことだけは明かしておこうw
180名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:49:28.75 ID:EMCwSg1N0
帝国政府が滅亡したという主張の根拠はなにもありませんね。
吉田茂は「戦前の日本も戦後の日本もおなじ国家」と言っております。

憲法改正によって国家がいちいち滅亡していたら国家がいくらあっても足らんわw
181名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:52:42.38 ID:EMCwSg1N0
GHQ主権論が法律学から相手されないのはそこだよ。国際法上は
日本はその全国土を軍事占領され、ハーグ陸戦条約、ポツダム・降伏文書(協定)
に従い占領統治されたという以上のものではない。国民は占領地住民の地位と
してGHQに統治されながら、同時に大日本帝国臣民という地位にあった。

帝国臣民がGHQの指令に従う義務があったのはハーグ条約第3款、および
降伏文書の効果であって、GHQが主権者としてあらたな国家を建国したから
ではない。
182名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:03:52.11 ID:cQRUMGEK0
形式的な主権の問題ではない
馬鹿にされていた君たちにも問題がある
実質的な条件がなければ無条件なのだ
マッカーサー時代の日本人に実質的な主権はない
主権がなければ国ではない
吉田茂の独立発言を調べるべきだ
183名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:23:01.00 ID:bKpvH8qI0
>マッカーサー時代の日本人に実質的な主権はない
>主権がなければ国ではない
>吉田茂の独立発言を調べるべきだ

 仰々しく喋っただけの話
 国威掲揚の意があるから論争の題材にもならん
184名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:43:34.44 ID:Ua+ROoR70
>>180

主権者の交代は、法的には国家の断絶だろうな

ただ、日本民族が住む民族として国家性は継続するでよいと思う
185名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:47:04.27 ID:Ua+ROoR70
>>181
>GHQ主権論が法律学から相手されないのはそこだよ。

いやいや、憲法無効論を唱える学者からは有力視されている
186名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:00:33.54 ID:EMCwSg1N0
GHQは国際法哲学でいうところの国家要件はなにひとつ満たしていないよw
船長統治下の帝国臣民は「日本のパスポート」で海外に渡航していました。

http://akagane-k.sakura.ne.jp/a-kai/mukashi/mukashi/kawamura30/kawamura30.html
187名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:01:36.45 ID:EMCwSg1N0
×船長
○占領
188名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:04:07.32 ID:EMCwSg1N0
GHQ
・領土 もってません
・国民 もってません
・権力 国内外に排他的権力としてはもってません(極東委員会の元にある)
189名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:15:50.62 ID:Ua+ROoR70
GHQ国
>領土 日本(降伏文書8項)
>・国民 そこに住んでいる国民(降伏文書8項)
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス



>・権力 国内外に排他的権力としてはもってません(極東委員会の元にある)
これは明確に嘘。降伏文書のどこに、極東委員会の文字がある?
降伏文書8項は、「聯合国最高司令官」に単独で「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」「一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置」がとれるとある
つまり、国際法上はマッカーサーは一人でなんでもできる。極東委員会の意見だろうがトルーマンだろうが無視できる
まあ、実際マッカーサーがあれほどの強権を振るえたのは「聯合国最高司令官」に権力を集中させる法の仕組みがあったこそだろう

もちろん、マッカーサーは陸軍元帥としてアメリカ大統領に従う義務はあるだろうがこれはアメリカの国内法の話であって日本にはどうでもいい事情
190名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:43:12.27 ID:Ua+ROoR70
>国際法哲学
哲学、歴史、政治学、思想学など、法学以外の学問の総称を、ここでは一般的にそれらをひっくるめてここでは民族学というけれども

哲学的な結論は個人の好きにしたらいい。どの哲学者の一人一人の意見も民族的には正解だろう。


しかし、法的には主権者の交代をもって国家は断絶だ。
大韓民国と日本植民地朝鮮は民族的には同一性がある。
清と中華民国には民族的には連続した同一国家だ
大日本帝国と日本国も民族的には連続している。

しかし、どれも法的には主権者の交代により断絶がある。
191名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:08:00.82 ID:sqs7Plcp0
で、主権の交代が何か問題でも引き起こすのかい?
主権の交代があっても、一秒たりとも占領国は主権を掌握していない

それで十分だなw
主権喪失と主権取得の関係を秒単位で解決してみなよw
日本地域住民の誰か1人以上が掌握していた主権の空き時間は0秒だからw
192名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:32:39.82 ID:mYLcK/8t0
主権は制限されているだけですよ。協定に記述されてあるように素直に読めばよい。
そのあとの妄想はご自身の仲間内だけで楽しんでください。
193名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:33:36.85 ID:/QqupDG60
降伏文書8項には「制限に置かれる」という用語があるけどな


ちなみに英文だと「subject to」(支配される)という用語である
例えば、イギリスがインドを支配するするって時に使う

外務省が「subject to」は、用語では絶対陸軍は終戦に同意しないと思ったため
「制限の下におかれる」と言葉尻をかえている。
もっとも、陸軍も馬鹿じゃないから原文を読んで「subject to」は「隷属する」だとか言って反対した経緯がある

まあ、確かに「隷属する」はいきすぎの感があるが、「subject to」はそれくらい意味の強い言葉で
「制限の下におかれる」という意味もそれと同様の意味を含む。
降伏文書8項によって、「主権が保全された」というのは大嘘。それならインド帝国支配下のインドにも主権はあるといわざる得ないだろう
条文を素直に読めば降伏文書8項によって主権は連合国司令官に移転した
194名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:36:40.17 ID:mYLcK/8t0
GHQ主権論みたいな擬制をする必要など別になにもないのです。
ハーグ3款に記述された軍事占領が、日本領土の全域でおこなわれて
いただけで、これは国際実定法上に根拠のある国家実行です。降伏文書と
ハーグ条約は矛盾するものでもなんでもなく、帝国日本の主権は維持
されながら、その主権は連合国軍の制限のもとにおかれる形で停戦協定が
成立しただけのこと。なにも複雑なことはありません。

帝国臣民がGHQの指令に従う義務があったのはハーグ3款と矛盾しない
降伏文書の効果であって、帝国臣民の地位をうしなったkらでも、帝国政府が
主権を喪失したからでもない。
195名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:11:35.81 ID:DubSsTMh0
>>193
植民地と占領地の混同、乙
インドがどうしたって?
196名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:16:56.33 ID:/QqupDG60
>>194

じゃあ、民族的には国家継続。
法的には「subject to」の語義を素直に解して国家断絶でいいよ

二つとも顔を立ててよかったヨカッタジャン
197名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:24:57.44 ID:/QqupDG60
最高権(対外主権)
統治権(対内主権)
最高機関の地位(最高決定力)

法的議論らしく主権三原則を検討しようか

最高権(対外主権)をもっていた人→「聯合国最高司令官」(降伏文書8項)
統治権(対内主権) をもっていた人→「聯合国最高司令官」(降伏文書8項)
最高機関の地位(最高決定力)→「聯合国最高司令官」(降伏文書8項)


なるほど、憲法無効論客からマッカーサー主権がでるのも致し方ない
もっとも、マッカーサー主権を否定しても、天皇→国民の主権移転があったから法的には国家断絶しているけどね
198名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:32:11.37 ID:DubSsTMh0
で、国家断絶と無条件降伏に何の因果関係があるの?
日本国憲法公布は、降伏文書受諾より数ヶ月以上もあと
無条件降伏をしたかどうかは1945/9/2を以って解釈されるのに、なぜそんな未来のことで語ろうとするの?

結局、話題そらしだよなw
マッカーサーが主権を握ったかどうか、国家が継続していたかどうかなんてのは無関係
1945時点で降伏文書受諾をした際の降伏文書の内容と解釈がすべて
その後国家が変わっても、前主権が締結した条約などを継続する意思を表明したらそれで問題は何も出ない
199名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:51:28.02 ID:/QqupDG60
まあ、確かにそうだな。
無条件降伏とは降伏文書に条件があるかどうかの判断で
べつにマッカッサー主権とは無関係だね


条件をあげれない友情権派の悪あがきだろう
200名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 02:37:35.03 ID:DubSsTMh0
>>199
条件付降伏論者すべてが国家継続云々を語っているわけではない
現に俺は198でそんなことはどうでもいいと宣言した形だw

悪あがきと人くくりにしてるあたり、相手が見えてないとすぐわかる
もう少し相手の論を見ような

 脊髄反射ばかりじゃ脳がねぇぜw
201名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 07:02:39.70 ID:Sy7Vpvks0
占領下日本の最高権力者は米大統領だよ。マッカーサーではない。
間違えなさんなw 降伏文書は日本が占領されることを
確認してるんだよ。占領下の政府機関と人民が服従すべき相手は占領軍司令官だからね。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:20:52.67 ID:Ai4ZBRD60
>>158
>しかし、ホントに悲しいことに、条件というものを一個もあげられない
>なのに、有条件だとかいうんだよ。ホント悲しい馬鹿だよね

以下の2つの主張は、どうみても立派な「条件」としか言いようがないわけだが?

・戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの
・カイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとは解釈できません

これらはいずれも国際法の一般原則として定義されたものではない、独自の「降伏条件」である。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

なお「日本固有の領土」なる概念は、国際法の一般原則では何らの既定もされてはおらず、
そのような主張は「国際法の範囲外の特別条件」以外の何物でもない。
それから戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって行われるべきというのは、
国際法どころかポツダム宣言にさえ書かれていない、独自の民族的特別条件と言わざるを得ない。

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったことが
無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠をもつた
めには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上の
用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に立た
ないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
203名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:29:03.43 ID:Ai4ZBRD60
>>152
>全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

ならば以下の見解に対する異論は一切ナシということでいいんだな?

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

戦争の結果としての領土配分は戦勝国が決めるものであり、無条件降伏した敗戦国日本は、
戦勝国の決めたことに対して異論を言い立てることはできないということになる。

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
204名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:44:39.72 ID:/QqupDG60
>>201

降伏文書8項は最高権力者は連合国司令官だというのみで
アメリカ大統領だと一言も言ってない

つまり、日本政府は連合国司令官の支配下におかれる下部組織になるが
アメリカ大統領の下部組織ではないから、アメリカ大統領の命令は拒否できる
たとえば、今のアメリカ大統領が直接東京都水道局に命令が出せないのと一緒。指揮系統が違うのでね。

結局、アメリカ大統領が日本政府に命令を出すには、連合国司令官にお願いしてそちらにやってもらうしかない。
降伏文書の妙味は、アメリカ大統領でも、ソ連書記長でも、イギリス首相でもなく、連合国司令官という一介の軍人は完全に独立して一国の権力を掌握できる構造になっている点にある
だから、マッカーサーは日本においてあれだけの強権を振るえたということになろう


もちろん、これはアメリカ大統領とマッカーサーがアメリカの国内法上指揮関係にあることを否定するものではない。
アメリカ大統領はアメリカの国内法に基づいて、アメリカ陸軍元帥を指揮できる権限をもっているし、解任もできるだろう
しかし、それは国際法の話ではなく、内部事情の問題として処理される。
少なくとも国際法上はマッカーサーがトップ
205名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:00:14.89 ID:Ai4ZBRD60
>>204
>つまり、日本政府は連合国司令官の支配下におかれる下部組織になるが
>アメリカ大統領の下部組織ではないから、アメリカ大統領の命令は拒否できる

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
206名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:00:23.45 ID:F6tscTQq0
>>201
GHQが米国本土の意向を汲むかどうかはGHQ自身の判断
ハーグ陸戦条約における占領国は、降伏文書によって変更した上で当事者の同意を得ている
占領下日本の占領国(相当)はGHQで問題ない
207名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:09:18.06 ID:F6tscTQq0
>「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。
同意
降伏文書に政府と軍の全権が署名したからといって、降伏文書から受ける法の拘束が政府と軍でまったく同じということは無い
208名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:22:34.62 ID:/QqupDG60
>>207
まあ、俺も同意


日本の無条件降伏による効果は降伏文書に書かれているとおりであり
軍の無条件降伏はこれと同様。同じでないよね
209名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:47:58.42 ID:F6tscTQq0
その上で、

 軍の無条件降伏は明示されているが、国の降伏は明示されていない

・国は占領下に入るという規定
・占領を解除するに当たってのハーグ陸戦条約の修正条項
・GHQが占領国相当であることのハーグ陸戦条約の修正条項
・大日本帝国領一部地域の放棄の約束
・不同意なら日本を消滅させるぞゴルァ!という脅迫

最後の1つは冗談で書いているが、ざっとあげるとこんなところか
210名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 10:00:36.01 ID:/QqupDG60
国は「降伏」文書に署名しているので少なくとも「降伏」はしてる
で、そこに条件がないとう点がくわわると。。。。
211名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 10:56:25.92 ID:F6tscTQq0
勝手に加えるなよw
212名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 11:29:14.50 ID:/QqupDG60
確かに、国の降伏と定義はないが
もちろん、文学的、民族的には契約の名前を無視できるから条約のタイトルは無視していい

「降伏」文書に調印して「降伏」とてないという主張は法的には無理な解釈
そこで日本は「降伏」している
213名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 12:19:06.02 ID:/QqupDG60
国際法上は、無条件降伏したのはドイツと日本ではなく、日本だけ


日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm

相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど

法的にはドイツは「ドイツ軍の降伏文書」により、ドイツ軍のみ(無条件)「降伏」
日本は政府も軍も「降伏文書」により(無条件)「降伏」
214名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:34:09.53 ID:F6tscTQq0
>>212
中身はただの休戦協定と休戦に関する諸規定
および占領の規定・戦後処理に関する規定

 降伏文書に調印したから降伏ではない

降伏文書に調印しても、実態はすべて中身にしかない
215名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 14:23:02.42 ID:mYLcK/8t0
日本の降伏文書は停戦協定の一種だから停戦をさせるのが日本帝国
停戦するのが日本軍の関係だよ。無条件降伏させるのが日本帝国で
無条件降伏するのが日本軍。

降伏文書には『日本帝国が無条件降伏します』とはどこにも記述していません。
216名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 14:25:06.55 ID:mYLcK/8t0
むしろ「大日本帝国は法的に滅亡して、GHQによる軍政ののち
新国家が樹立された」などという理論は、いったい誰がいってんだ?

共産主義者であろうがアカであろうが、誰でもいいから
まず主要な論者が誰でどの論文で公表されたのかくらい
例示してみろよ。「法的に断絶」とか断定するまえにさww
217名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 14:30:57.64 ID:mYLcK/8t0
たとえば朝鮮半島の歴史をおいかければ、大日本帝国の施政権が喪失され
GHQによる軍政(事実上のGHQ主権)に移行し、そののち新国家が樹立され
たといえる。

沖縄小笠原については大日本帝国の施政権が「停止」されGHQによる
軍政統治、民生統治ののち日本国の施政権が「復帰」した。

内地はこのいずれでもない。
218名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 15:31:33.83 ID:Ai4ZBRD60
>>213
>法的にはドイツは「ドイツ軍の降伏文書」により、ドイツ軍のみ(無条件)「降伏」

民族的主張に、激しく共鳴する!

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
219名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 15:34:30.28 ID:Ai4ZBRD60
>>213
>法的にはドイツは「ドイツ軍の降伏文書」により、ドイツ軍のみ(無条件)「降伏」
>日本は政府も軍も「降伏文書」により(無条件)「降伏」

あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

少女が「オナニー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
オナニーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件オナニー」である。
「オナニー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件オナニー」と法的に定義される。
また「オナニー」はわいせつなので、少女は「無条件わいせつ罪」で起訴される。

だが強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件セックス、無条件爆発、無条件台風、
無条件オナニー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。

「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?

「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよw

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

何が違う?
220名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 15:37:16.06 ID:Ai4ZBRD60
>>212
>確かに、国の降伏と定義はないが

つまりそれは、法律論が介在する余地は皆無ってことだな。

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
221名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 15:43:47.65 ID:Ai4ZBRD60
>>204
>四島は当然日本のものだ。だがこれは条件ではない

降伏条件ではなくて、民族的主張だってか?

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

ほら。あんたの大好きな天下の裁判所も、「ソ聯領下の国後島」と言っておるぞよ!

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
222名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 17:36:28.84 ID:/QqupDG60
>>214-215

確かに、「降伏」とは相手に降伏を宣言し、双方とも戦闘をやめる行為だから停戦の一種であろう。
しかし、「降伏」文書とあるのをわざわざ「休戦」文書または「休戦」協定と読み替える必要性がないし、許容性も無い。

法学派は条文の文言を重視する。
したがって、日本は「降伏」という名前の停戦をした。以上、日本は「降伏」した。
223名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 17:50:02.95 ID:/QqupDG60
日本が「降伏」したことは疑いが無い以上、あとはもっぱら条件の有無である
224名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:02:53.42 ID:spU+70Kl0
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は
無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフ
ラットに認めた方がいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと
思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
225名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:12:29.39 ID:mYLcK/8t0
GHQ主権論はもっぱらそいつの学説ですね。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:15:23.86 ID:mYLcK/8t0
GHQ主権論は八月革命説とおんなじで、もっぱら政治学的な解釈なんよ。
それが当時の実定法的根拠をもつ法解釈といえるかといえば反論が多いのだと
おもいます。8月革命説も法哲学の議論では論じられ通説とされているけれども
じっさいの裁判で関係しそうなものは天皇プラカード事件くらいだしね
227名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:16:59.90 ID:spU+70Kl0
197 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:24:57.44 ID:/QqupDG60
最高権(対外主権)
統治権(対内主権)
最高機関の地位(最高決定力)

法的議論らしく主権三原則を検討しようか

最高権(対外主権)をもっていた人→「聯合国最高司令官」(降伏文書8項)
統治権(対内主権) をもっていた人→「聯合国最高司令官」(降伏文書8項)
最高機関の地位(最高決定力)→「聯合国最高司令官」(降伏文書8項)


なるほど、憲法無効論客からマッカーサー主権がでるのも致し方ない
もっとも、マッカーサー主権を否定しても、天皇→国民の主権移転があったから法的には国家断絶しているけどね
228名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:18:37.25 ID:mYLcK/8t0
主権移転があれば法的に国家断絶しているという根拠が示されていませんね。
やりなおし。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:19:50.87 ID:spU+70Kl0
>>222
そうですね。降伏文書のタイトルを読み替えて休戦協定とする必要はありませんね。
法的には日本の降伏は動かせないかと思います。

しかし、判例は日本は無条件降伏しても、国際法上の権利は否定されないことを言及しているのですのでこの点は留意しておくことになります。
230名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:21:15.87 ID:mYLcK/8t0
そもそも明治維新の以前には名実ともに「天皇主権ではなかった」
これが維新により「大日本帝国・日本帝国」が建国された、という
主張をまずおこなってから国家の継承理論について論じてください
231名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:26:09.14 ID:/QqupDG60
民族的には江戸幕府も帝国憲法もマッカーサー国日本も日本国も同一だよ
民族的には李氏朝鮮も大観帝国も植民地朝鮮も大観民国も同一だ
民族的には清も中華民国も中京も同じ。同じ民族によって構成される国だからな


しかし、法的には主権者の交代が重要

あと、江橋は憲法無効論者でむしろ右寄りで八月革命否定説の立場
俺も憲法無効論の立場から江橋を支持する。今の憲法はおしつけ憲法だろう
232名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:26:09.90 ID:mYLcK/8t0
>>229 日本の降伏が「国家としての降伏」である点については反論はまず無いとおもいますよ。
実定法上の根拠としては「軍隊の降伏」はあきらかでも「国家の降伏」について取決めがなかっただけで
国際慣習法上では国家の降伏というのはヴェストファーレン体勢以降でもいくらでもあるわけです。

日本の敗戦は「国家の降伏」で終結したことに異論はない、ただし国際実定法上は「軍隊の無条件降伏と
国家による停戦協定」により終結し、1951年の講和条約により終了した、と記述するしかない。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:30:15.28 ID:/QqupDG60
>>229
>>232

ありがとう。
そのとおり、日本は軍のみでなく国家も「降伏」した。
これは疑いない。なのに、有条件降伏派は、降伏したのは軍のみだという主張をしたいばかりに
降伏文書条約のタイトルをわざわざ休戦文書とか休戦協定とか言い換えるんだよ。
キモくてかなわん。
「負担付贈与契約」という契約を赤の他人がわざわざ「売買契約」と読み替えていいのか?文言すら読まない感情論の馬鹿は
学問的議論に参加するに値しない
234名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:35:31.41 ID:mYLcK/8t0
instrument of surrender とあって日本の全権が署名し、各国の軍事代表(将軍)が
署名してるんで、形式的には軍事降伏、国際実定法上は軍の全面降伏、国際慣習法
的には国家の降伏、というところでしょう。
235名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:40:26.46 ID:/QqupDG60
>国際慣習法的には国家の降伏、というところでしょう。

いや、条約によって降伏した以上、慣習法上の降伏ではなく、実定法上の降伏
つーか、国家で無条件降伏したのは後にも先にも日本だけなので
慣習法なんてありえない。


よく、有条件降伏論のキモイ馬鹿は
日本は休戦文書と軍の降伏文書に調印しただけなので有条件休戦であるとかいって
さらに、しかしドイツは無条件降伏したとかいってドイツを貶める馬鹿がいるか゜まったく根拠がない。
実は逆。ドイツは軍のみ降伏。日本は国も軍も無条件降伏

>>213の法文を比べれば明らか
236名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:44:03.62 ID:mYLcK/8t0
だから降伏文書は暫定的な協定だって。国家間の条約を主張するなら
連合国の批准(が必要な国の批准)が無い以上、日本の天皇は一方的に
批准していても、他の参加国に批准されていない「条約」という位置づけになる。
つまり日本にとっては拘束力があっても連合国諸国には発効していない条約。
237名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:45:12.42 ID:mYLcK/8t0
けっきょく降伏文書はサ条約によって包括的に批准され発効したのだから、
協定の地位を一般的な条約と「署名の時点で」論じることができないワケよ。
238名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:46:52.65 ID:/QqupDG60
>>236

おいおい。お前池沼かよ。。


条約法条約の条文も読んだことないのか。

条約は「署名」だけで成立する。
批准を成立条件とすることを明記しているのなら話は別だがな
お前が馬鹿だということはわかったwwww
239名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:50:23.73 ID:spU+70Kl0
>>236-237

第十一条 条約に拘束されることについての同意の表明の方法

 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。



署名だけで条約は成立します。
無条件派は法的知識にうるさいので基礎的事項がアレだと馬鹿にされますよ
240名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:50:54.42 ID:mYLcK/8t0
帝国日本はね。アメリカはそうではないでしょ?
241名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:51:55.87 ID:mYLcK/8t0
>>239 キミ、それ条文の読み方がそもそも間違っていますよ。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:54:26.59 ID:/QqupDG60
アメリカも署名している。マッカーサーが全権委任にしているから
署名みてみな。


アメリカの議会が批准してないから条約は成立しないなんてことはない
アメリカの国内法はともかく
国際法上は署名のみを持って各当事国を拘束する


つーか、この程度知識ない奴ばっかだね


それで発狂しながら「判例は論破した!!日本は友情権休戦」だとか勝利宣言するんだよ
243名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:56:28.55 ID:/QqupDG60
>>239

ちょっと

条約の摘出が不摘出10条をあげようね

第十条 条約文の確定

 条約文は、次のいずれかの方法により真正かつ最終的なものとされる。

(a) 条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続

(b) (a)の手続がない場合には、条約文の作成に参加した国の代表者による条約文又は条約文を含む会議の最終議定書への署名、追認を要する署名又は仮署名
244名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 18:57:23.26 ID:Oq72hfh30
>>222
タイトルと中身が無関係であることは先述のとおり

 ならば、その中身をより印象付けるために誇大広告的な名称をつけることも可である

「降伏文書」というワードは、むしろプレスリリース用等に示されたものと解すべきである
実態はやはり、条約の中身である

>法学派は条文の文言を重視する。

 法のタイトルは法条文ではありません
245名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:04:43.43 ID:Oq72hfh30
>>238-239
>条約は「署名」だけで成立する。
不遡及
条約法条約は降伏文書の後

批准を必要とするかどうかは、降伏文書を平時条約とするか戦時条約とするかで分かれると考える
平時なら本国の批准なき場合は無効
戦時なら本国の批准の手続きを経ない
246名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:06:49.46 ID:spU+70Kl0
>>243
確かに、10条のほうが適切ですが、11条も「同意の表明の方法」に「署名」をいれていますので間違いではないと思います。

>>244
契約書のタイトルは条文そのものではないですが、契約書のタイトルなので名前を変える必要性は乏しいといわざる得ないでしょう。
負担付贈与契約の負担程度がかなり大きく、実質的には売買契約と同じあったとしても、わざわざ第三者がタイトルを売買契約と変更するのは法的には受け入れられないでしょう。
負担付贈与は負担付贈与のままでいいと思います、それこそ、契約のタイトルとは名前以上の意味はもたないですから。
247名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:10:55.48 ID:/QqupDG60
>>245

おいおい。こいつ相当馬鹿。なんで香港軍票事件すら知らんの?
条約法条約は、これまでの慣習法を成文化したものでとうぜん1945年に適用がある。
基礎知識もないのかよ。勉強しろよ。ひきこもってないでさ。。。。。



判例は香港軍票事件において
「一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、
ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。
しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。
そうであるとすれば、ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、
条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。」
248名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:19:37.24 ID:/QqupDG60
>負担付贈与は負担付贈与のままでいいと思います、それこそ、契約のタイトルとは名前以上の意味はもたないですから。

まあ、降伏も休戦も共に「戦いを止める」という法効果しかないからな。つまり名前だけの問題だから文言のままでいい。
結局個別の条文が具体的な法効果をもたらすわけで、停戦か休戦か降伏かはどうでもいい
休戦というタイトルでも鬼のように苛烈な条件を負担される場合もあるだろうし、逆に降伏しても、なんら義務をかされないで戦いが終わって和解ってのもあるだろう。
内容を決めるのは個別の条項だ。自分の感情に反するという理由だけで契約のタイトルまで改竄しようとする友情権降伏派は、キモイとしかいいようがない

Oq72hfh30くん。君だよ(爆笑

あとは個別の
249名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:28:36.59 ID:/QqupDG60
:spU+70Kl0、spU+70Kl0の馬鹿カップルコンビ

今論破されて発狂中w


次は、発狂しながら、判例論破宣言→勝利宣言→逃亡だろうね

これまでの友情権派の不勉強組がたどった末路と同じ
250名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:38:21.20 ID:spU+70Kl0
法律の処理というのは、数学のように文字を追って粛々と論理的に当てはめていく能力が要求されますらね。
感情論だけで何とかなる歴史学の人にはかえって難しい学問かと思います。
251名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 19:54:15.46 ID:/QqupDG60
しかし、spU+70Kl0、spU+70Kl0の馬鹿カップルコンビ 。本当に発狂して逃げたみたいだね。。。

もしかしたら、ここを見ているのかもしれない。

まあ。老婆心ながら最後に忠告


インターネットで論破されて今頃君はきっと悔しい思いをしているだろう
でも、社会人と引きこもりが法学で議論したらこうなるっつーのは最初から目に見えている話である
君らは、子供のように自分が気に食わないと契約書や文献にハッキリかかれていることもきっと否定してしまうんだろう
これは社会人から見て常識に反している



でも身は一人だけ自分が正しい信じていた
引きこもりゆえの怖いもの知らずだ

俺は君を心配した

歴史とかならそれでも社会人をやりこめられる場合もあろう
結局人の歴史観なんて一人一人が皆正しいといえるんだろうし。俺はどっちでもいい。
でも、法学は実学だから感情論は通じない

けども、法律は非常識な結論や論理はとうぜん排斥される。
だから、引きこもりが手を出していい学問ではない
ということ

恥をかかせて申し訳なかった。でも発狂しちゃ駄目だ。
恥をかくのは勉強になること、君らは今勉強をした。
これを経験に。
君は休み明けから働いてみるといいよ

ガンバレ。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 21:05:51.48 ID:Ai4ZBRD60
>>248
>休戦というタイトルでも鬼のように苛烈な条件を負担される場合もあるだろうし、逆に降伏しても、
>なんら義務をかされないで戦いが終わって和解ってのもあるだろう。

これは全くその通り。フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は
完全に合法ということで、「ロシアはカレリアをフィンランドに返還すべきだ」などという領土紛争の余地は全く
起こり得ないものとなっている。大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ
休戦協定をもって無効となった。国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、
第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

とはいえ、民間レベルで民族的主張をするのは、思想信条の自由そして言論の自由の観点から可能である。

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/
253名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 21:08:02.55 ID:Jns9brmL0
>spU+70Kl0、spU+70Kl0の馬鹿カップルコンビ
誰?一人しか居ないんだけどw
妖精が見え始めたか?
254名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 21:09:27.71 ID:Ai4ZBRD60
>>167
>四島は当然日本のものだ。だがこれは条件ではない

いったい『日本固有の領土』なる概念は、国際法の一般原則に規定されているのか?

「『固有の領土』を返還しろ」なんて言ったら、ポーランドとロシアはプロイセンを
ドイツに返還しなければならなくなるが?
255名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 21:15:29.79 ID:Ai4ZBRD60
>>158
>有条件派が条件を一個でも挙げれば、

日本固有の北方領土を返還しろという『条件』。国際法の一般原則として「固有の領土」なる概念は存在せず、
従って北方4島の領有権に関しては、ポツダム宣言という国際法外の特別規約をどう解釈するのかが全てとなる。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

以上が、日本政府の公式見解。これが必ずしも国際社会で受け入れられるかどうかは別として。
私見を言えば、海外からは「日本は無条件降伏をしたのにロシアは北方領土を返還しろだなんて、
何を意味不明な主張してるんだよバッカじゃねーの」ってな感じで受け取られている可能性もある。
256名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 02:13:25.38 ID:ntR3cxyi0
>>242
降伏文書のばあいは、日本の将軍の署名では不十分で、天皇の全権代表の
署名が必要だった。なぜか。日本に一方的に不利益な協定だったからですよ。
連合国の代表に将軍が「acceptable」(満足だ、それでよい)と署名しているのは
そういう主旨です。降伏文書はあくまで城下の盟であり協定であって、通常の
条約(契約的基礎をもつ)ではない。

日米関係でいえば、この協定は日本を拘束するが連合国を拘束する性質のもの
ではない。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 02:14:54.62 ID:ntR3cxyi0
※さいきん「バイバイさるさん」の投稿規制ハードルがあがってるようなので
連投はひかえるよう互いに注意しませう
258名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 02:20:03.60 ID:cp6iFv810
>>255
連合各国も全権として調印してますが・・・・(失笑
259名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 02:20:54.49 ID:cp6iFv810
まちがえた

>>256
連合各国も全権として調印してますが・・・・(失笑
260名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 02:23:08.31 ID:ntR3cxyi0
256つづき

であるから、アメリカ議会は厳格に降伏文書に法的に拘束される立場にはなく、一方で
日本側は降伏文書に拘束されるという片務的協定の状況にあった。

>>258 さいぜんからずっと「批准」の話しをしています。日本は天皇に条約批准権があるのです。
連合国はそうではない。
261名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:27:17.19 ID:oYahi33f0
>>260
だから、条約は署名だけで成立するの

あんた条約法条約みてくれ。

批准が条件となっている条約ではないでしょ。降伏文書は
だから、日本はいうまでもないが、アメリカも拘束する
批准は内部手続きの問題で、少なくとも外国との関係では対抗できない
262名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:33:09.66 ID:oYahi33f0
条約法条約10条みてくれ

第十条 条約文の確定

 条約文は、次のいずれかの方法により真正かつ最終的なものとされる。

(a) 条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続

(b) (a)の手続がない場合には、条約文の作成に参加した国の代表者


第二十七条 国内法と条約の遵守

 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。



ちなみに、日本においても同様。国際法上(名文の条件がないかぎり)
批准はいらない。だから、別に代表権があれば問題ない、そして、国内の事情は一切国際法上持ち出すことができない
降伏文書は国と軍の無条件降伏を一緒にかねていた条約ゆえに両方の代表者が調印した
一方、日本の海外派遣軍の軍の降伏文書は、軍の派遣軍の長が単独で署名して成立している。
国際法は署名だけでまったく問題なく成立する。そして、書面の形式さえあればいかなる規約も「条約」
263名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:37:25.27 ID:oYahi33f0
ntR3cxyi0
は条約の基礎知識なしに観念的に日本は有条件降伏だとか判例は間違っているとかいうから困るの
判例批判はおおいに結構。けども、常識レベルの知識は勉強してからにしようよ。

お前の「批准がなければ条約は成立しない」は法学以前に常識レベルで根っこから間違っている。条文しめしたのにまだお前の思い込みを優先するのか
264名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:42:14.29 ID:oYahi33f0
第十条 条約文の確定

 条約文は、次のいずれかの方法により真正かつ最終的なものとされる。

(a) 条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続

(b) (a)の手続がない場合には、条約文の作成に参加した国の代表者による条約文又は条約文を含む会議の最終議定書への署名、追認を要する署名又は仮署名


条文コピペ訂正

10条bで条約は「署名」だけで原則成立する

ただし、近年の条約は大抵批准が効力用件になる条件が付されていることが多い
降伏文書は「批准を持って本条約は成立する」の条件がないゆえ、原則どおり署名だけで成立する。
265名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:44:20.68 ID:Y4+kRvks0
>>256
>この協定は日本を拘束するが連合国を拘束する性質のものではない。

「ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。」

(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その
認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどう
でしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り六年前現
実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本
州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八
条を具体化しております。第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその
降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞
諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国
の見解であります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
266名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:47:03.92 ID:5x/EXD4R0
第十二条 条約に拘束されることについての同意の署名による表明

1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、国の代表者の署名により表明される。

(a) 署名が同意の表明の効果を有することを条約が定めている場合

(b) 署名が同意の表明の効果を有することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合

(c) 署名に同意の表明の効果を付与することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状から明らかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合

2 1の規定の適用上、

(a) 条約文への仮署名は、交渉国の合意があると認められる場合には、条約への署名とされる。

(b) 国の代表者による条約への追認を要する署名は、当該国が追認をする場合には、条約への完全な署名とされる。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:48:09.53 ID:5x/EXD4R0
署名だけでは条約は成立しません。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:57:18.04 ID:5x/EXD4R0
「1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、国の代表者の署名により表明される。」
次の場合には!!次の場合には!次の場合には!!次の場合には!!
269名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:02:55.19 ID:Y4+kRvks0
>>262
>当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。

■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1

 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
270名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:06:35.18 ID:NHIxphl30
you tubeで「新唐人テレビ」を検索して見てください。
それを見ると中国人も中国の民主化を望んでいる事がわかります。

新唐人テレビは中国の民主化を望む中国人自身によるテレビ局で、海外に拠点をおき、
中国共産党の圧力に屈する情けない日本のマスゴミよりもよっぽどまともなテレビ局です。

日本語による吹き替えも毎日アップしています。
日本では中国共産党の圧力により報道出来ないニュースが沢山取り上げられています。
新唐人テレビのような勇気ある報道機関を広める事で、中共の圧力に屈し、真実を伝えない
日本のマスゴミのへなちょこぶりを浮き彫りにする事にもなります。

さらに新唐人テレビを衛生放送を使って中国国内に放送する計画まであります。
これはある意味、中国共産党に対する強力な「兵器」です。

新唐人テレビを日本や在日中国人の間に広めて、中共が日本に戦争をしかけてくる前に中共を内部崩壊させましょう!
271名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:23:53.15 ID:oYahi33f0
やれやれ、

条約

条約は、条約文がまとまると各代表者がこれに署名(調印)して条約を確定する。(国際法辞典/筒井若水編)

条約法条約10条と同じ説明だけどな

条約によっては批准などを条件とする条約があるが
たとえば海洋法条約308条1項のように「この条約は、六十番目の批准書又は加入書が寄託された日の後十二箇月で効力を生ずる。」という規定がおいてないとならないわけ」


なんでこういう知識を教えるために手間をかけさせるのか
272名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:37:03.33 ID:oYahi33f0
ついでいうと、いわゆる行政協定というのも「条約」

第二条 用語

1 この条約の適用上、

(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意
(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

つまり、条約とは、 「文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意」をいう。
「名称のいかんを問わない。」とうように、○○条約、○○協定、○○議定書、○○宣言、○○規約、○○文書、○○取極、という名称如何にかかわらず国際法上は「条約」である。



日本国憲法61条の国会の承認を要する「条約」とは定義が違うことに注意
ちなみに、日本国憲法61条の「条約」の定義は、「大平三原則」でくぐればわかる。まったく違う定義だ

条約法条約によれば、降伏文書はまごうことなき条約である。以上。
もちろん、日米行政協定も日刊漁業協定も条約である。
273名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:37:45.54 ID:oYahi33f0
参考'国際法アルマ81ページ
274名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 11:03:10.55 ID:KHbIZBuR0
これは明らかにoYahi33f0の法学派の理解が正しい。
条約は必ずしも批准を必要としない。
降伏文書条約は、批准について何も触れてないから批准を必要としない型の条約。
275名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 11:39:35.38 ID:xtWfDU840
>>271
他人から0点と称される条件付降伏派(笑)だが、批准については不必要なものも存在するとする

 降伏文書は批准条約ではない

降伏文書とほぼ同様の手続きを経た条約に「京都議定書」がある
276名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 13:06:39.85 ID:oYahi33f0
「条約は署名だけでは成立しない。」と主張しているのは、5x/EXD4R0=Oq72hfh30君だね


「降伏文書の名前は休戦文書と読むべき」と発狂していたOq72hfh30君とは別人だね
Oq72hfh30君は発狂した後、そのまま精神病棟送りにしたが


「条約は署名だけでは成立しない。」君は条文示しても納得しないわけだから、こりゃ重症だね
法治国家日本でもっとも生存に値しない人種だ(爆笑)
まあ、しばらく玩具になるんだろうけど、前提から間違っている主張だし、Oq72hfh30君と同様、病院送りは時間の問題だろう


とはいえあれだね。。。
有条件降伏論者って、国際法の知識がまったくないのに、「日本は国際法上有条件降伏だった」とか言っているのか。
無条件降伏派と比較して、知識の少なさ際立っているね。法学は感情論じゃないよ。
277名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 13:14:53.12 ID:KHbIZBuR0
馬鹿馬鹿しい。
国際法という絶対自分が勝てるフィールドに相手を誘い込んでボコボコにしてるだけだろ。
いい加減自分がむなしいことにしているのに気付けよ性格破綻者が。
278名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 13:17:13.26 ID:KHbIZBuR0
なぜ、日本史板にいるんだ。
相手を馬鹿にしてストレス発散が目的なのか。
279名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 13:41:04.61 ID:ntR3cxyi0
わかってないね。城下の盟である降伏文書が条約だといいはるのは
この「降伏文書条約」に契約的基礎が成立していると言い張っているの
とおなじことに、なかなか気がつかない。国際慣習法では密約であろうが
メモであろうが署名のない口頭での約束だろうが有効とされ、書名の有無や
批准は関係がない、との一般原則があるが、現実には署名のみで批准の
ない条約と、批准を経た条約には政治上も効力上も大きな差がある。

帝国日本にとってはせ政体上も憲法上も天皇の同意がすなわち批准であり
日本がこの「条約」を即時批准していることに論点は存在していないが、米国
においてはこの「降伏文書」は大統領府により有権署名されたものにすぎず
議会上院は拘束されない。
280名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 13:57:02.59 ID:ntR3cxyi0
つまり、キミが満足するような表現をあえて採用するならば「契約的基礎の存在しない条約」であり
一方の主権者たる天皇の批准を経て、それを最高軍事指導者が「acceptable」(満足だ、それでよい)と
署名した協定文書が降伏文書という協定書の性格を表現している。
281名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 14:08:57.21 ID:xtWfDU840
>>276
残念ながら健在だ

法の名前なんてどうでもいい
法の中身が解釈のすべて

 法のタイトルは略称を用いるなど略すことが可能
 法の中身は一切略すことは出来ない

コレだけで十分説明しきれる
はい、論破w

発狂したと思っていた人間に反論されて、逆にlike狂犬病になるなよw
282名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 14:10:41.20 ID:xtWfDU840
>>278
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29
この内容を読めばID:ntR3cxyiの実体がわかる
283名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 14:13:04.94 ID:xtWfDU840
ちなみに、その引用先の678はdatに落ちてるので転載する

678 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2012/12/30(日) 10:05:47.83 ID:ugLfqkDt [3/15]
>>677
慶応文学部なんて低学歴だろ?
しかも、法学部じゃねえから相手にする必要ないね。

ちなみに俺は今弁護士な。
司法試験合格してんだから下手な学者よりは、まあ勉強している。選択科目は国際公法
ただ、憲法に範囲を限定するなら、憲法専攻の学者には劣るだろうな。
俺の持つ知識はあくまで司法試験レベルだし

以上、転載終わり
これがID:ntR3cxyi0の正体

なお、1つ前のID:ntR3cxyiはID:ntR3cxyi0のミス
284名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 15:14:24.64 ID:Y4+kRvks0
>>276
>有条件降伏論者って、国際法の知識がまったくないのに、
>「日本は国際法上有条件降伏だった」とか言っているのか。

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
285名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:02:39.79 ID:oYahi33f0
>この「降伏文書条約」に契約的基礎が成立していると言い張っているの
とおなじことに、なかなか気がつかない。

降伏文書は契約だよ。何いってるの?はい論破。
国際法というのは国際慣習法と条約のことをいう。だから、慣習法以外はすべて契約法の法理が成り立つ

>現実には署名のみで批准の
ない条約と、批准を経た条約には政治上も効力上も大きな差がある。

「政治的」ね。。
「政治的」「民族的」「哲学的」というのは感情論でもどうにでも決められるから
お前の好きにしたらいい。

しかし、法的には、「署名」だけで降伏文書条約を成立する。
「民族的には批准が無いと条約は成立しない」というお前の思想は尊重する。

>281
なるほど。民族的には、お前の気に食わない法のタイトルは削除できる。日本は休戦文書に調印したというわけだ
だが、法は文言をそのまま読むから、「降伏文書」のタイトルはひっくりかえっても「休戦文書」にはならんよ。

>>246
お前が主観的に実質があーだこーだと100回唱えたとする。
するととたんに条約にかかれている文字がウネウネと変わるわけだ。お前の感情論からはww
条約のタイトルはタイトルで文言に忠実にそのまま読めばいい。

「降伏文書」を「休戦文書」、「休戦協定」にわざわざ言い換えてまで、日本は降伏してない休戦文書に調印しただけだとするのは感情的には理解できる
286名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:39:52.88 ID:xtWfDU840
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/196-202
ID:oYahi33f0のファビョリっプリに注目
法解釈論を強要した自傷弁護士の成れの果てである

ちなみに、同カテゴリ板だからIDはここと同じw
287名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:55:40.89 ID:xtWfDU840
ついでに、
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/286

 ID:oYahi33f0が議論拒否を言い出したから>>278と併せて議論資質なしと判断したw
288名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:57:51.71 ID:xtWfDU840
間違えた、俺も少し冷静にならんとなw

ついでに、
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/206

 ID:oYahi33f0が議論拒否を言い出したから>>278と併せて議論資質なしと判断したw
289名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:06:04.69 ID:xtWfDU840
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/208
ワロタ

 >安心しろ。俺は学者だから、判例だから、コンメンタールだから、絶対正しいという必ずしもそういうわけではない。

like狂犬病が「安心しろ」だってw
・・・・ファビョった相手から安心しろいわれて安心できる人、手挙げて〜w
290名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:09:19.08 ID:oYahi33f0
xtWfDU840=0点君

ただいま絶賛発狂中
291名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:18:05.74 ID:xtWfDU840
この程度で発狂ねぇw
あっちのスレの法源提示のことを忘れさせたくて必死だなw
292名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:19:59.79 ID:xtWfDU840
まぁ、弁護士を自傷しないとID:oYahi33f0自身の精神も維持できないほどの貧弱だからしゃぁねぇかw
293名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:24:38.43 ID:oYahi33f0
むこう、連投で書き込めなかった

まあいいや、じゃあとにかく宿題は決まったわけだ
お前は、筒井や国際法学会、法学用語辞典の編集者を論破して、
日本を2条の「交戦国」とするロジックを組み立てる必要がある。

これが来週までの宿題だな。もちろんこの場できる作業じゃないだろうし。

まあ、一応でも首肯できるロジックを作ったら、来週の質問権は延期しよう
しかし、屁理屈じみた論理しかだせなくて、とても筒井らを論破できてないと思ったら、質問権を公使する。
いまから、ここの住人に笑われないように、国際法の勉強を一杯しておくように。

うん。平成のドンキホーテ、こと0君が見事に筒井教授の論破を達成することを
楽しみにしてる。


ただ、先にも忠告したが
「交戦者」の文言からかけ離れた解釈(そもそもそういうのは解釈といわない)をしでかしたら
当然法律不適合者の感情論馬鹿として、質問権の対象とする。そんなのは0点事由だ。
今回のような文言を無視した主張はしないでくれよ
294名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:27:43.67 ID:xtWfDU840
>まあいいや、じゃあとにかく宿題は決まったわけだ
ID:oYahi33f0の法源提出という宿題なw

向こうでも書いたが、「脳内弁護活動」のためにもう寝ろw
頭冷やしてから俺のロジックを直接打破しに来いw
295名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:31:47.96 ID:oYahi33f0
法2条「交戦者」の法源を提示したよ

筒井や辞典は法解釈だから、論破は可能

まあがんばれ。

しかし、ホントにお前にはがっかりしたよ。
結局、法解釈と法律の区別もつかないおこちゃまだったわけか

法解釈そのものは法源はいらないよ。そのかわり論破可能だけどな
うそだと思うならwikiでもなんでもしらべてくれ
296名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:40:48.53 ID:xtWfDU840
法解釈に当たって法源が不必要?

アフォかお前は

法源を法源で上書きする意の議論で、なんで法源が不必要になるんだ
状況判断が出来ないのかお前は
法解釈に必ずしも法源が必要ないことは同意ではあるが、状況で使い分けは必要だろ

 向こうでも書いたが脊髄反射で相手の論を読まないから、議論点が見えてないだけ

がっかりだわ
自称弁護士やプロとハクをつけるくらいならもっとまともにやれよw
297名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:47:31.71 ID:oYahi33f0
法解釈ってのは誰だってできる

判例だけの専売特許ってわけでもない
政府もできる、学者もできる、僕も君もできる。
字が読めればだれだってできる。

所詮は事実上の行為だからな。
そもそも、筒井や判例は論破できるんだから、そもそも法源じゃないだろう?


誰でもできる法解釈に法源など不要だよ。かわりにきわめて当たり前の話。
こんなところで反証するだけ無駄だと思うがね。こんなの法学部でてないやつでもわかるだろ
298名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:57:24.22 ID:KHbIZBuR0
>xtWfDU840

もうこれ以上恥を晒すのはやめておけ。
有条件降伏論者の俺から見ても、oYahi33f0の言っていることはどうみても正しい。
明らかにお前の方が間違っているという場面で、一人意固地な主張をされ続けると他の有条件派も同レベルでみられるんだよ。

詳しいことはよく分からないが、oYahi33f0は判例の法解釈は論破可能と認めているのだから
それをお前が判例を論破すればいいんじゃないか。
299名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 23:05:50.40 ID:oYahi33f0
>>298
こういう馬鹿ってたいてい有条件派にいるよなw
じゃあ、そろそろ寝るか

一週間後楽しみにしてるわ
筒井や法学辞典を論破できてりゃたいしたもの。
喜んで負けを認めようかね。
箸にも棒にもかからんようなら質問権行使だ
勉強してこいよ

じやあな
一週間後アデュー
300名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 23:17:56.46 ID:xtWfDU840
1980年の政府答弁書で、「交戦権」は

 交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であり、相手国兵力の殺傷及び破壊、
 相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の
 拿捕(だほ)等を行うことを含む」との解釈

を示し、

 他国領土の占領や占領行政も憲法が禁止する「交戦権」の内容に含めている

この解釈は、一九九七年十一月十五日の参院内閣委での条約局長答弁など
でも確認される

交戦国が交戦権によって意味を確認され(交戦権は交戦国内で発揮する)、占領がその要素になるという解釈だ
面倒なので、このリソースの元になった答弁書は提示しない
(ID:oYahi33f0にそこまでしてやる義理は無いし、自称でも「プロ」ならすぐ探せるレベル)

はい、法源を含まない法の解釈は立法でのこの答弁にて反論がある状況になった

 つまり、法解釈は「参考書や判例一意ではない」ということは確認した

(まさか政府答弁はべちゅでしゅよとか幼稚なことを言わないよなw・・・・それは従事者に失礼だわ)
残るは法源だけだなw

筒井の解釈について異をとなえると言うわけではないが、所詮は学説に過ぎない
(同様に、政府答弁ですら俺は必ず正しいとは言わない・・・・双方が双方を反論可能であり決着を見れないことを確認するのが目的なので俺はそれで十分)
判例は敗訴側の証拠提出能力によってその判断が大きく左右されている(判断されていない要素が多い)

結局、これら要素を公平に見てるかどうか

 ID:KHbIZBuRやID:oYahi33f0が自己信念に傾倒したもので見ていないかどうか

が問われるということだ
判例厨も筒井の参考書も学術としては高位にあると考えるが、

 使いどころを間違えた参考書はただの紙くずだ
301名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 23:48:59.25 ID:z1rUZkFh0
結局298はただあおりたいだけか
302だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 06:26:44.19 ID:8BtNT5Wz0
>>298
>それをお前が判例を論破すればいいんじゃないか。

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよwww

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
303だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 06:52:05.71 ID:8BtNT5Wz0
>>298
>それをお前が判例を論破すればいいんじゃないか。

第一条  この法律は、北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が
今なお未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が
置かれている特殊な事情にかんがみ、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての
国民世論の啓発、交流等事業の推進、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実並びに
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等
のために必要な特別の措置を定めることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決
の促進を図り、ひいては北方領土の早期返還を実現して我が国とロシア連邦との間の平和条約を締結し、
両国の友好関係を真に安定した基礎の上に発展させることに資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
(昭和五十七年八月三十一日法律第八十五号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第一八号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO085.html


42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/01/06(日) 14:06:24.18 ID:ez1J1c/C0 [4/8]
>「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」
基本的には意味不w
だが、言わんとしたことはなんとなくだがわかるので、これについて補足する

北方四島占領で

 ロシアが主張している上、ロシアを違法と決め付ける法根拠が無い

で一蹴、終了
なるほど当事者の主張が無ければ法係争が無いというのも事実だが、手続き上の問題としても

 ロシアの違法性を確認できない時点で国際法的にも合法で常識

だということ(違憲審査の件で豪語しているように、当事者の係争が無ければ法審理は行われない)
(ここと同じように、国家や法学者=外野が騒ぐことはあるが、法審理(国際司法判断)ではない)
ロシアは無条件降伏を論拠に北方四島の事実上のロシア国家への併合を実行している
しかし、少なくとも日本の立法は北方四島がロシアに帰属することを認めていない
つまり、

 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない

条件付降伏論者たる俺は、そのロシアの違法性の主張と違法論拠をポツダム宣言の占領地返還条件に置くことで主張している
(ちなみに、俺はロシアは現状合法だと考えている:論拠はポツダム12項における返還判断をロシアが保留していることで、返還条件が未成立である・ロシアはいずれ判断しなければならないが判断を放棄したら違法である)
現状、ロシアが合法のうちに進んでいるとなれば、判例厨主張の判例=無条件降伏という論を

 司法判断が無条件降伏としたものを、立法判断(正確には法制定)で無視しているということ

この時点で判例厨の無条件降伏論は論拠を失っている(立法府のエリートたちに逆らっている)
俺が司法府のエリートを論破できないだろというように

 判例厨もまた立法府のエリートを論破できない
304名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/15(火) 07:13:24.36 ID:sMbpDAft0
A:永久占領は可能
B:永久占領は不可能

A:永久占領の法源はハーグ
B:ハーグ2条が満たさない

A:ジュネーブ条約で補填可能
B:不遡及
(この件はAは認める)

A:ハーグ付則36条以降が永久占領をできる法源
B:交戦国が満たされない

A:交戦国を追補する条項をハーグ付則から提示
B:あくまで交戦国ではない

A:では交戦国を確認する法源を出せ
B:いやだ、Aが出せ
(このあたりからBがファビョりだす)

A:日本の場合ポツダム7項が交戦国の定義を確認する法源のひとつ
B:交戦国は交戦状態じゃなきゃいやだ
(精神論をいい始める)

A:では交戦状態・交戦国の定義法源を出せ
B:逆にお前が証明しろ
(Bの証明放棄が始まる)

A:再び交戦状態・交戦国の定義法源を出せ
B:ほらよ(筒井参考書の提示)
(ここからBが反撃に転じる)

B:法解釈に素直に読む精神が欠けている
A:法解釈論は精神論ではない
(BのAに対する態度批判が始まる)

B:法律用語辞典を提示
A:法源にあらずと一蹴

B:法律用語辞典で論破宣言
A:百科事典(参考書)ではなく法源を示せと切り返す

B:法解釈に一定の幅があるにしても参考書をなめるのは止せ
A:学者ただしいの一点張りなら議論の場にいる意味なし

B:俺を安心しろ
A:相手に発狂呼ばわりする相手を安心できない
(このBチョーウケル)

B:参考書論破できなきゃお前の負け
A:政府答弁にて反対意見があることを確認、改めて法源を要求
いまここ
305名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/15(火) 11:00:10.21 ID:92jNaucd0
経済的に追い詰められれば向こうから売りに来るよ
306名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/15(火) 22:47:33.67 ID:wBosRKuq0
>304
読んでみた。
たしかに、その辞典が示す内容がどんな風に
判断されたかの経緯は重要ですね。
政府答弁にしても判例にしても、専門家の意見
に間違いではないだろうから。でも、それぞれは
矛盾してる。
0点くんはそれらを図るのに法そのものを持ち出
しているから、弁護士さんは0てんくんの言うよう
に法そのものを示して対抗するか、辞書のその
部分のいきさつが必要だろうね。
307名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/15(火) 22:56:38.49 ID:7EwV69Jq0
こんなにひどい自演は見た事がない
308名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 00:01:41.61 ID:PnUAXmAl0
>>278>>298で簡単に手のひらを返して煽りたがるだけのID:KHbIZBuR0=ID:7EwV69Jq0には言われたくねぇだろうなw
知らずか知ってか、こいつに同調レスしちまった自傷弁護士もかなり哀れだったなw

お上手とほめてやるよ
かなり手が込んでるようだしなw
309名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/17(木) 21:24:24.94 ID:7E/UhdN70
自傷弁護士は身分を証明出来ずに泣きながらしょんべんたらして退場したの?
310だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/17(木) 21:34:45.18 ID:N1Hh68xo0
>>145
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。

無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/17(木) 22:27:06.76 ID:YlEbB/y60
いくら自傷弁護士であってもID:7E/UhdN70とは違うw

 ID:KHbIZBuR0=ID:7EwV69Jq0=ID:7E/UhdN70自身の姿を他人に投影して自己美化を図るのは止せ
312名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/17(木) 22:44:19.70 ID:7E/UhdN70
証拠マダー?(・∀・)っ/凵チンチン
313だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 15:39:37.24 ID:mkv9prvI0
>>145
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
314だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 15:59:25.38 ID:mkv9prvI0
「日本は無条件降伏をした」というのは、「日本は侵略戦争をした」というのと同じ。

例えば細川内閣が「侵略戦争」発言をしたから大東亜戦争は侵略戦争で決まりだとも言われるが、
「侵略戦争」なんて用語は国際法上は全くの未定義だから、ただの感想を述べただけで無意味。
今後の無条件降伏論争は、シニャキン発言を皮切りに、細川内閣時代の侵略戦争論争と同じになろう。
「侵略戦争ではなかった」以前に、「侵略戦争の定義は何か」ということ。

■中露:歴史問題で歩調「領土」正当性アピール
毎日新聞 2010年9月27日 11時16分(最終更新 9月27日 14時17分)
 【北京・浦松丈二】中国の胡錦濤国家主席は27日午前、訪中したロシアのメドベージェフ大統領と
北京で会談。会談後、第二次世界大戦終結65周年を記念する共同声明を発表し、歴史問題で共同歩調
を取る見通しだ。
 中露首脳会談は今年5回目。メドベージェフ大統領は26日、中国東北部の旅順港を訪れ、日露戦争や
第二次大戦で旧日本軍と戦った兵士の墓地に献花した。中露の元兵士らと面会して「歴史をねじ曲げよう
とする勢力がいるため、真実を主張しなければならない」と訴えた。
 ロシアは北方領土について「第二次大戦の結果としてソ連(現ロシア)に移った」と主張し、領有権を主張
する日本と対立。旧ソ連のスターリン時代の人権弾圧を非難する東欧諸国との間でも歴史問題を抱えている。
 中国は尖閣諸島(中国名・釣魚島)付近での衝突事件で、領有権を主張して日本と対立している。歴史問題
での共同歩調には、中露それぞれが日本との間で抱える「領土問題」の正当性をアピールする狙いもありそうだ。
http://ameblo.jp/nakagawahidenao/entry-10694721947.html

「侵略戦争」「無条件降伏」ならそれはそれで、「日本は侵略戦争をして無条件降伏をしたのだから、
ソ連の対日参戦で北方領土取られたのは当然の懲罰」という解釈も有りとする。一見すると自虐史観だが、
「敵の敵は味方」という論理からすれば、米英中にとっての敵の敵・共産主義ソ連を、日本の味方にできる。

『日本は太平洋戦争の敗戦で、当時の政治体制を連合国側から「ファシズム」だと糾弾され、戦後は民主主義の
信奉者のごとく振る舞っているが、日本の開戦が本当にファシズムによるものだったのか?とんでもない。
あれは追いつめられた日本の”国を救う”ための最後の策だったに過ぎない。国益の擁護、と言い替えることもできる。』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC

メドベージェフは記者会見で、侵略者との戦いでの中ソ協力を述べているが、中国としては
第2次大戦後ソ連に害をあたえられたとの気持ちもあると思われる。
さらに言えば、日露戦争は日本とロシアが中国の領土内で戦った戦争であり、メドベージェフ
がロシア将兵の記念碑に献花することは中国側に複雑な思いを抱かせる面もあろう。
http://smartpower.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-ae95.html

アメリカには「無条件降伏をしました」「原爆しょうがない」で土下座外交する一方で、
ロシアに対しては「北方領土を返還しろ」では、全く筋が通らない。
315だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 16:11:26.59 ID:mkv9prvI0
>メドベージェフは記者会見で、侵略者との戦いでの中ソ協力を述べているが、中国としては
>第2次大戦後ソ連に害をあたえられたとの気持ちもあると思われる。

日本の敵は米英中であり、敵に危害を加える敵の敵は味方であり、北方4島譲るくらい何でもないことだ。

日露貿易が過去最高を記録
2012年11月1日
ワシリー・ゴロヴニン, タス通信東京支局
世界経済の不振にもかかわらず、今年の日本とロシアの貿易額が過去最高になりそうだ。
日本の財務省の統計によると、今年1月から9月までの上半期の貿易額は、2兆0180億円を超えた。
昨年の同じ時期の貿易額は、1兆8290億円だった。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/01/39713.html

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/

台湾の教科書において、戦後日本にかんする記述は対日戦後処理が中心であった。
1950年代の歴史教科書から、すでにサンフランシスコ講和条約と日華平和条約の成立過程
が詳述された。「日本だけがこのように寛大に処置され、そのうえ、米国と『安保条約』を結び、
米国は日本の安全を保障し、日本が繁栄に復帰することを支援した。敗戦国がこのような待遇
が享受できたのは、ソ連の野心があるからである71」。
http://www.wang-xueping.com/master.pdf

「日本は侵略戦争をして無条件降伏をしたのだから、そのお詫びに北方領土は諦めて日露友好に徹します」、
一見すると自虐的だが、日本とロシアが和解して困るのは専ら米英中のほう。

  江沢民が最高指導者になって以後、中国はロシアとふたつの条約を結んでいる。ひとつは1999年末に当時
のエリツィン大統領との間で結んだ中ロ国境に関する議定書である。これはロシアが中国にたいして強要した
不平等条約に一切触れることなく、新条約の形をとって、ロシアが過去に奪い取った144万平方キロメートル
の中国領土をロシア領土として法的に承認し確定するものに等しかった。  
 ふたつ目は2001年7月にプーチン大統領と結んだ中ロ友好条約である。この条約で1999年の議定書の内容
が確認された。 海外の華人はこの江沢民の挙を“売国行為”と呼んだ。このふたつによって、過去ロシアが
中国に押しつけた不平等条約がすべて法律的に正当なものとして認められてしまったからで、ロシアに奪い
取られた144万平方キロメートルの領土を今後中国政府が権利を主張する法的根拠が無くなってしまったからである。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170128.htm
3166 ◆2BfagDG8qg :2013/01/18(金) 20:05:40.89 ID:qO24tZdp0
永久占領を国際法の一般原則として文献は存在しません。このことを考えると、0点さんの主張は、独自論にすぎないでしょう。
領土の一部だけだというのなら話は別ですけれども、敗戦国は永久に全土を占領され続けてもいいというのは、明白に民族自決権に反します。

なにより、問題なのは、永久占領を国際法の一般原則とする考えには、結論の妥当性というのが見受けられません。
こんな陳腐な理屈をとおせば、シナのチベット占領が合法ではないかという議論に結びつきかねません。
戦勝国の恣意的な敗戦国の蹂躙は、法学という結論の妥当性を重んじる学問からは受入れらないでしょう。
3176 ◆2BfagDG8qg :2013/01/18(金) 20:51:02.96 ID:qO24tZdp0
>>300
慣習法の「交戦権」とハーグ法の「交戦国」は同義でないので、その政府見解を用いるのは難しいですね

なにより、 1980年の政府答弁書の政府答弁では、1980年の解釈をしたにすぎず、時際法の問題から無理だと思います。

あと、政府答弁の解釈は、多分に民族的要素を孕んでいるので、法的解釈であることを示す必要もあります


以上、3点から、筒井見解の方が正しいと私は考えます。
318だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 20:58:44.51 ID:mkv9prvI0
>>316
>なにより、問題なのは、永久占領を国際法の一般原則とする考えには、結論の妥当性というのが見受けられません。
>こんな陳腐な理屈をとおせば、シナのチベット占領が合法ではないかという議論に結びつきかねません。
>戦勝国の恣意的な敗戦国の蹂躙は、法学という結論の妥当性を重んじる学問からは受入れらないでしょう。

では1976年7月2日のベトナム社会主義共和国樹立(事実上の北ベトナムによる南ベトナムの吸収)は、
「不法占拠」なのか?

南ベトナム共和国臨時革命政府は、アメリカに支援された反共国家であるベトナム共和国に対抗するため、
1969年6月8日に樹立された地下政府であった。臨時政府は、南ベトナム解放民族戦線(NLF、ベトコン)、
民族民主平和勢力連合、人民革命党によって結成された。名目上は無党派の政府であり、多くの政治的観点
を内包するとされていたが、実際は、臨時政府を支援するベトナム労働党政府(北ベトナム)の制御下にあった。
その為、今日では北ベトナムの傀儡政権と見なされている。
1969年から1970年までの間、臨時政府の閣僚は、カンボジアとの国境に近い南ベトナムの「鉄の三角地帯」と
呼ばれた地域に隠れ家を設け、そこを中心に活動をしていた。
「平和・民主・中立の南ベトナムを実現」することなどを基本政策とし、1975年のサイゴン陥落により南ベトナム
全土を掌握した。しかし、臨時政府は、北ベトナムのベトナム労働党の指示に基づいて秘密党員が樹立したものであり、
主要閣僚職はいずれも南ベトナム解放民族戦線内の労働党員に占められていた。結局、臨時政府は正式な政府
に発展すること無く、1976年7月2日のベトナム社会主義共和国樹立(事実上の北ベトナムによる南ベトナムの吸収)
によって、南ベトナム統一から1年余りで消滅した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD

それから米軍の今なお続いているハイチ占領は「合法」なのか?

アメリカ世界覇権を揺るがしかねない運命のハイチ
http://tamekiyo.com/documents/W_Engdahl/geoprize.php

また永久占領は不可ということなら、占領しても後で撤退すれば「合法」扱いことなのか?
米軍のイラク政策は、「戦勝国の恣意的な敗戦国の蹂躙」には当たらないのか?

イラク 米軍「完全撤退」から1年
腐敗・宗派対立・失業… 分断統治の弊害噴出
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-24/2012122406_01_0.html

「両国の合意」なんてのは、韓国併合のそれと同じく、武力を背景にすればいくらでも可能と思われるが?
319だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/18(金) 21:09:05.25 ID:mkv9prvI0
私見を言えば、米軍のイラク占領はイラク新政権樹立で「合法」、ハイチにしても親米政府樹立で「合法」と、
アメリカ国内ではそんな感じで説明されるのかもしれない。
またベトナムに関しては、「南ベトナム政府の自然消滅による、新国家樹立」というふうな解釈も考えられる。

いずれにしても「民族自決」「永久占領の禁止」を建前でそう謳おうが、やり方次第でどうとでもできる。
武力を背景に脅迫したり、建前で後付の理屈をデッチ上げればいいだけだから。
320名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/18(金) 22:13:55.86 ID:UtU2ZyvR0
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。
国際慣習法の何を以って禁止なのか一度たりとも語られたことはない
しかも、それが1945当時も有効だったという証拠に至っては影も形もない
321名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/18(金) 22:42:36.13 ID:UtU2ZyvR0
>敗戦国は永久に全土を占領され続けてもいいというのは、明白に民族自決権に反します。
政府答弁に対する時際法の不遡及についてはご指摘どうも
それと同じように「民族自決権に反する」についても、国連憲章等において国際法確立したことを考えると不遡及ですね

>結論の妥当性というのが見受けられません。
何を以って妥当性なしか一度たりとも語られていないのは320で語ったとおり

>シナのチベット占領が合法ではないかという議論に結びつきかねません。
結び付けてよいと考えるよ
当事者の問題だし、何より国際司法が動いていない
もちろん、違法かどうかを外野が議論することは問題ない

>戦勝国の恣意的な敗戦国の蹂躙は、法学という結論の妥当性を重んじる学問からは受入れらないでしょう。
歴史学というスレタイをお忘れか?
そして、日本近代史カテゴリだということをお忘れか?
その手の議論に絞りたいならここは不向き

>あと、政府答弁の解釈は、多分に民族的要素を孕んでいるので、法的解釈であることを示す必要もあります
不遡及については先述のとおりなのであれだが、法的解釈を云々については上記のとおり
ところで・・・・
ID:qO24tZdp0の場合は「筒井のほうが正しい」としているので話せると思うが、自傷弁護士は「筒井が正しい」の一点張りが滑稽
法解釈なんてさまざまなアプローチから違った見解が出ることはしょっちゅう

 俺に過去に出された「船の衝突」の質問権での問題で旗国とローチェス事件の関連で
 ぶつけたほうぶつけられたほう双方に司法判断可能裁定が出ることを認めているしな

そのことを自ら発言したにもかかわらずいまだにその自覚がないから、自傷弁護士はとても面白い
俺がわざわざ間違えているのは、特にその問題では

 自傷弁護士自身に「1つの事象に対して法解釈が複数存在すること」を認める発言をさせるため

でもあるのだが・・・・どうやらその意図に気づかないままこちらが間違えたといううわべだけでいい気になっているようだ
322名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 11:36:43.93 ID:Fa6qODSH0
なんだ、1980年の「交戦権」についての無関係な政府見解
だして、あとはお得意の精神論か。


質問権行使でヨロシク
だれか問題作成してあげて。
俺は作れないww
323名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 14:14:20.42 ID:Zwg/9ZxL0
324名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 17:34:57.68 ID:Zwg/9ZxL0
「6」のフェイクはいいタイミングでこれを明かす機会をくれた、感謝する
第3者の発言タイミングでないと、売り言葉に買い言葉で収拾がつかないからな

 特に、すぐ発狂だの質問権だのと煙に巻きたがる鳥頭自傷弁護士相手ならなおさら

で・・・・
質問権でのあの質問は、俺が答える云々という小さなことよりも

 ・正当な法解釈が1つの事象に対して複数存在すること
 ・複数ある法解釈が相反する結論を導くことが可能

この2つを大きく提示した
つまり、筒井の論と俺の論を見比べることは

 筒井の論を直接否定する論を俺が仕立てない限り無意味

となる
つまり、

 筒井の論に賛意があろうが異存があろうが筒井の論を否定する意味はない

したがって、俺は筒井の論に触れることはない
使いどころを間違えれば参考書は紙くずと切り捨てたのはこれがタネ

 自傷弁護士は明らかに使いどころを間違えた
 筒井氏に対して失礼である

さて、俺は筒井の論を否定する必要がないわけだが、自傷弁護士はそれでも俺の論に否定を入れるのであれば

 俺の論に対し「別説」ではなく直接否定を用いる必要がある

つまり、

 法源を用いた俺の論に法源の適用の瑕疵があることを確認する必要がある
 それは、別説となる学説・判例ほかではなく、(俺の論を打ち消す)法源を用いる必要がある

以上
325名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 18:43:46.24 ID:/LcmAC3Q0
>>324
あんた何様のつもり?司法試験に受かったの?
相手は弁護士様だよ。法律に関してどちらが正しい解釈を
示し得るかは明らかでしょ。
326名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 18:45:41.43 ID:/LcmAC3Q0
たかが2ちゃんに弁護士を凌ぐ法律家がいるわけないのにwwwww
327名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:08:53.84 ID:Zwg/9ZxL0
>>325-326
321のとおりである
俺の相手が弁護士かどうかは関係ない
俺が弁護士を凌駕する法律専門家かどうかも関係ない
今回の問題の最終は俺の論が間違っていることを自傷弁護士が法源によって示す
(間違いだと言及したのが自傷弁護士だから)
それだけだ

逆に、持論展開は誰が行ってもいい
正しくないと確認できるなら有効な方法を用いて間違いを指摘すればいい
今回の「6」フェイクのように、政府答弁に不遡及を指摘したのは有効(不遡及であるという直接の事実が論拠)
(面倒だったので実際に不遡及だったかはまだ確認していない)
だが、今回は、自傷弁護士のように

 提示したものが紙切れを集めて分厚くした薪の着火剤では今回は無意味

(ちなみに、今回は自傷弁護士が用意したこの着火剤にはたまたま筒井氏の名前があったようだ)
それを確認し法学問題の形式にまでして発言したのは紛れもなく鳥頭自傷弁護士クン本人である

 まぁ、真に弁護士ならこの展開を質問権行使当時に事前にシミュレートするだろう
 それをできなかった上に自分の発言を忘れるような鳥頭が弁護士であるとは考えにくいがな
 もし鳥頭クンが本当に法曹ならノイズだわw

で、326のような発言はただの議論からの逃げ
326のように逃げてしまうと、このスレはおろか

 あらゆる議論スレはその存在意義を失う

(専門家がにちゃんねるで議論する意味に乏しいから)
つまり

 ID:/LcmAC3Q0の発言は世迷言

である
328名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:10:00.87 ID:rYp+H4c90
結局この馬鹿はこいつはなにもわかってなかった。
質問権行使でいくぞ。

>>324

 1947年、X河流域国のABC国は、X河の利用に関するY条約を締結した。
Y条約は、三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条)、
転流や取水をともなう活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し、
あるいは工場排水等によって、水質が汚染される事態を避けるため、
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。
また、同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
 2000年になって、A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によると、工場はX河から水を引き込み利用するが、浄化処理後に同量の水を河に戻し、
下流に位置するBC国に影響を与えないように配慮している。
C国はA国の計画に異論を示さなかったが、B国は「水量が維持され、浄化処理が施されるとしても、
X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし、それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
ABが生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国であることを鑑みれば、1947年当時ならいざ知らず、
現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り、A国は開発活動を禁止される」と主張し、
条約10条に基づき活動停止を求めてA国に提訴した。
 B国の主張についての「意味」と「その問題点及び当否」を論じなさい。
なお、ABは条約法条約の当事国でないが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国である。
C国は条約法条約の当事国であるが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国ではない。

【総括】
この問題は
個別の条約解釈という、無条件降伏論争において最も重要な知識を試す問題である。
条約解釈の結論自体はどっちでもいい(配点はしていない)。
大事なのは、Bの主張の2つの意味がどういう国際法の原則に基づいたものか、
また、Bの主張の基本的な理解とその問題点がどこにあるかについて言及があるかである。
条約法条約31条という条約解釈の原理をどこまで理解しているかを試している。
この論争の今までのお前のように感情論を捨て、条約の文言を素直に解し(主観を入れず)、
問題点を指摘できれば、回答をしても100点がとれるようになっているはずの平易な問題である。
0点君の根拠はもっぱら自己の国際法の独自解釈に基づいているのだから、
人並みの条約解釈論を理解して議論していることを証明してほしい


採点基準は

使い捨てのyahooメールを作成し、そこの「下書き」ポックスにあらかじめ入れた。IDは「kaisyaku32」
passは、0点君が回答した後、教える。採点基準も公開する。
329名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:12:41.70 ID:Zwg/9ZxL0
この後の326の展開予想は
俺が弁護士を凌駕するようなニュアンスに恣意的に仕立て直して、それを元にした批判に終始する
場合によってはIDを変えてくる

こんなところか
330名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:14:45.55 ID:Zwg/9ZxL0
はじまった、>>321をがん無視かw

お前の質問権行使はすでに321でお蔵入りだw

 わめいてないで法源提示しろよw

ID変えて自演まで乙
331名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:20:44.74 ID:Zwg/9ZxL0
>>ID:rYp+H4c90
ちなみに、yahooのアカウントはPassの非公開を推奨する

 犯罪の温床になる行為をなぜ軽率に行う?
 法学徒ならYahooアカウントのPassの公開がどういうことか知らないわけがないだろ

こいつは利用規約も読めないのか?

 本当に法学関係者かよ??
 悉く設問に瑕疵の多いやつだな
 お前は単に邪魔、326よりも邪魔
332名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:40:27.37 ID:rYp+H4c90
採点基準の場所変えたよ。ごめんね。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3861358.rtf.html

passは、お前が答えた後に教える
333名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:42:55.61 ID:/LcmAC3Q0
>>327
判例が無条件降伏と言ってるのになぜお前が有条件を主張するんだ。
言論の自由はもちろんある。判例を批判してもかまわない。
判例をしっかりと論破しろや。学部レベルの問題が解けない奴が
どのように判例を論破するのか、これは見ものだなあwww
334名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:43:14.85 ID:Zwg/9ZxL0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/238

すでに終わってるw
沸騰した頭の鳥頭自傷弁護士では話にならん
335名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:50:13.79 ID:rYp+H4c90
>>331

じゃあ、再度質問権の行使ね


>>288-289

じゃあ、再度しようか。質問権


1998年、新型兵器αの規制を目的として、「締結国は、兵器αの開発・使用を行わないことを約束する。(1条)」を骨子とするα禁止条約が締結され、現在では120ヵ国が当事国になっている。
(1) α禁止条約は批准を要する条約であり、A国は1998年に条約に署名、2006年に批准した。
2008年になって、A国が、2001年から2005年にかけてαを開発していたこと、2006年以降α禁止条約非締結国にαを輸出していることが判明した。
A国がαの実戦配備を可能としているのではないかと危惧するB国(2000年に同条約に署名・批准済)から、「この事態の対抗措置としてB国としても兵器αを開発をしたいが可能か。
対抗措置が認められないのなら他に手段はないか」と質問されたと仮定して、その質問に答えなさい。なお、AB両国ともに1980年以降、ウィーン条約法条約の当事国であることとする。
 (2) B国はA国との関係においてα禁止条約の運用を停止することを宣言した。今、仮にB国が、条約法条約の批准に際して「B国は、本条約66条に拘束されない」との留保を付し、
これに対して、A国が「A国は、66条の排除を意図する留保に異議を申し立て、そのような留保を表明した国とは、条約第5部の規定に関しては条約関係にあるとはみなされない。
AB国間の条約関係は条約第5部を含まない」と申し立てていたとする。
これらの留保及び異議の効果についていかに考えればよいか。


採点基準はこちら

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3861402.rtf.html
336名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:52:11.90 ID:/LcmAC3Q0
質問に答えろや。この程度の質問に答えられないならお前は
国際法の知識が皆無なのでこのスレの議論に参加する資格はない。
以後は何を書き込んでも無視するからなwww
337名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 20:56:58.64 ID:BiuRI5Ij0
一応、0点の馬鹿は案の定、質問権行使されたようなのでこいつとの会話できなくなったわけだが、
6氏の見解について

民族自決原則がいつ形成されたか興味があって調べたが
「第一次世界大戦後、アメリカ大統領のルーズヴェルトが民族自決原則を主張し、国際連盟の戦後領土処理の原則とされた。
この原則は一応第一次世界大戦後の国家慣行として国際法の一般原則として確立したが、
欧米諸国、日本などの文明国や東欧諸国などのキリスト教圏の一部において通用する一般原則に留まり、アフリカやアジアの既存植民地にまで適用はされなかった。」
(AA諸国の加盟と国際法 自決権の形成を中心に/筒井若水)

ということらしい。
他の植民地はともかく、WW1以降日本には民族自決権は確立していたということは問題ないらしい。
338名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:09:09.26 ID:rYp+H4c90
>>337
また筒井の論文かw

まあ、民族自決権っていうのは国際法の一般原則ではあるが
適用される民族は常に相対的だ。今だって民族自決権のらち外にある民族は無数にいる。
たとえば、ついこないカナダのケベック州分離事件ではフランス系カナダ人の民族自決権が問題となり
カナダ連邦裁に否定され、国際法議論の主流もカナダ連邦裁の判断を支持している。
同じ理屈でいくと、アイヌも分離独立するような民族自決権は保障されまい。

WW1時において、当時植民地だった国なら民族自決権を与えないというのが国際法の原則だとしても
当時、五大国で列強の一角だった文明国に、民族自決権が保障されれていなかったなどという論理はありえないだろう
すると、永久占領というものは、当時の日本にすることは国際法上当然禁止ということになるだろうね。
339名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:20:35.57 ID:Zwg/9ZxL0
>>333
>>321

>国際法の知識が皆無なのでこのスレの議論に参加する資格はない。
お前にはすでに資質なしとしてるからお前に認定されても痛くもかゆくもない
それに、質問を変えるということは瑕疵を認めたってことだろ

 間髪いれずに行うとか、もう馬鹿の所業

一週間もたてばほとぼりも冷めて対応も変わるかもしれないというのに、

 そうやったら俺が相手でなくとも反発買うことに気づかんのか?

議論慣れしてない上にシミュレートもできない、そんな馬鹿相手に

 まじめに付き合う馬鹿がどこにいる

おまけにこいつは弁護士を詐称した過去を持つ

 まじめに付き合う馬鹿がどこにいる

だから先にも書いただろ

 頭を冷やして来い

>>337
>「第一次世界大戦後、アメリカ大統領のルーズヴェルトが民族自決原則を主張し、国際連盟の戦後領土処理の原則とされた。
ん〜、日本はWW2時点で国際連盟からは脱退してますね
その時点であらゆる国際法が国際連盟を通じて柔軟に適用されたかは確認できないでしょうね
民族自決権が確実に適用されたかどうかは俺は謎だとしておく

 植民地問題なども民族自決権に絡んできて紐解くには複雑だしな
340名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:25:41.24 ID:rYp+H4c90
>>337

なるほど。要約すると

「質問に答えられないよーああうあうーーー
こうなったら、ぼくの得意なデンパ攻撃だ!!
発狂!!発狂!!ハッキョウ!!ハッキョウ!!ハッキョウ!!」
341名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:37:41.23 ID:Zwg/9ZxL0
あ〜あ、電波の矛先を間違えてやがるわw
それはただの書き損じとしても・・・

まぁ、お得意の発狂連呼が始まった時点でID:rYp+H4c90の資質はさらになくなったわけだが

とことん自滅型だな

 相手を同じ土俵に上げたければそれ相応の対応が必要だと気づかない
 そして、それをできない弁護士が存在する

日本の法曹はお先真っ暗だなw
342名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:42:29.52 ID:BiuRI5Ij0
>>338
>当時、五大国で列強の一角だった文明国に、民族自決権が保障されれていなかったなどという論理はありえないだろう

当時の日本もかなり成功していたからな。(今も十分成功している国だが、世界の表面積15%を領域圏としていた。、)
1945年には余裕で日本は民族自決原則の対象になっていたことについて異論はないだろうな。


あと、ハーグ条約では現に戦闘中の国(交戦国)しか適用が無かったが、
戦後のジュネーブ条約では、停戦後の一定範囲まで適用があるように改正されたという
立法経緯は重要だと思う。
343名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:43:13.75 ID:BiuRI5Ij0
>>339
おまえの独自論はどうでもいい。
344名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:51:40.19 ID:Zwg/9ZxL0
>>342-343
>あと、ハーグ条約では現に戦闘中の国(交戦国)しか適用が無かったが、
>戦後のジュネーブ条約では、停戦後の一定範囲まで適用があるように改正されたという
>立法経緯は重要だと思う。

 立法経緯を元に不遡及を撤回したら自傷弁護士側が負けるぜ

それでもいいのか?
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/164

俺はそれでいいのだが、ID:BiuRI5Ij0ももう少し状況を見ようや
345名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:57:47.93 ID:rYp+H4c90
>>343
実はまったくの独自論というわけではない。質問から逃げているやつ相手を擁護したくないが

たとえば、原告はたまたまとはいえ、こいつの主張と同じこといっていたのよ。先週やむを得ず
やつを褒めたのはこの点にある


(二)、被告らおよび同補助参加人は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、
陸戦法規条約の適用はないと主張する。しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。
すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
346名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:02:36.79 ID:Zwg/9ZxL0
>原告はたまたまとはいえ、
俺はその原告の件を考慮していない
どういう経緯でほめたかなんてのはどうでもいい
判例や参考書ではないお前の判断を求めているだけだw

質問権に逃げるお前には用はない
さらに頭を冷やして来い

ついでに、むこうの164が>>342で揺らいでいる
こっちも片付けておけよw
347名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:04:15.52 ID:BiuRI5Ij0
>>345
なるほど。確かに>
あの馬鹿よりこっちの方がもっともらしいこといっているな。
サヨクであっても、一応は弁護士ってことか。
348名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:06:31.01 ID:rYp+H4c90
無論、被告や判例から一蹴されている。
まあ、いい線いったけど、やっぱり法文に反するからな

陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:07:28.16 ID:Zwg/9ZxL0
なんだ、ID:BiuRI5Ij0の根源はただの左翼批判か

何でもかんでも左翼が悪い間違いの主張w
議論する相手ではないな
350名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:18:38.56 ID:Zwg/9ZxL0
>>348
判例はそれでも解釈のひとつであるが、判例はその時その事象においてのみ適用されるもの
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。

 つまり、降伏文書等がなかった場合についてハーグ陸戦条約が適用除外になることまでは示していない
 俺の論はハーグ陸戦条約単体がどのように機能するかであり、対象国限定の条約(日本の場合は降伏文書が該当)を除く他の国際法源に左右されるかどうかが焦点である

判例は、その点から逸脱しているので

 鳥頭クンの参考は、筒井参考書同様、ただの紙くず扱いである

降伏文書によって戦時占領が平時占領に移行したことの確認は、今回の俺と鳥頭クンの議論では対象外
使いどころを間違えていることに気づけ

はい、終了
351名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:22:18.79 ID:rYp+H4c90
>>俺の論

法律わからない
お前の独自論はどうでもいい。
早く質問に答えな
352名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:32:52.93 ID:/LcmAC3Q0
早く質問に答えろ
353名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:34:10.63 ID:Zwg/9ZxL0
ところで、向こうの164が揺らいだままですが・・・・
俺の対案を提示しているID:BiuRI5Ij0の論を参考にジュネーブ条約不遡及を撤回して議論を進めてもいいのか?

独自論かどうかを決める前にお前の論の足元をよく見ろw
不遡及が撤回されたら判例どころかすべてひっくり返るぜw
ついでに、コレに対する反論は俺ではなくID:BiuRI5Ij0に向けて必要だ

がんばれ〜
354名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:17:46.41 ID:Zwg/9ZxL0
ちなみに、鳥頭弁護士クンが353で示した必要な議論を放棄したら

 鳥頭弁護士クンはttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/164を全面的に撤回したとみなす

がんばれ〜
355名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 12:25:15.50 ID:IonkkZDB0
0点は無様に論破され、永久占領概念は否定され12項は条件でないことが確定しました。
おつかれさまでした。

一応、こっちも迷惑かけたので申し訳ない。一応報告
356名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 14:35:16.23 ID:MvhIADcv0
「法解釈論って言うのは、恣意的に条文を見落として解釈するもの」

これがID:IonkkZDB0の主張
論破されたとは到底思えないねぇw

ちなみに、議論が主の板だから俺は迷惑だなんておもっていない
むしろ、議論放棄をして発狂発狂と相手を卑下する発言に終始したID:IonkkZDB0のほうが一方的に迷惑をかけている

お疲れ様、議論放棄のID:IonkkZDB0にこのスレに居座る意味は無し
もう寝ていいよ、近代史カテゴリという分野では永遠にねw
357名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 14:36:03.20 ID:uPqOBONL0
0点くんは発狂して逃げました
358名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 14:37:29.06 ID:MvhIADcv0
>0点くんは発狂して逃げました
そっくりそのままID:uPqOBONL0にお返ししよう
IDまで変えて自演乙
359名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 16:45:29.94 ID:IonkkZDB0
0点くんは発狂して逃げました
360名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 16:58:13.76 ID:ZsoIcCZe0
>>356
発狂中だな。
ハーグ法は交戦国に適用するって書いてあるのなら
日本に適用は無いというのは、判例及び無条件派の言うとおりだろう。
361名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 17:47:48.90 ID:IonkkZDB0
第三十一条 解釈に関する一般的な規則

1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
362だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/20(日) 17:53:32.09 ID:e7v9n7Bl0
>>348
>連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はない

するとシベリア抑留兵は、国際法上は何と扱われるのかが、全く不明ということになるがな。
国際法としてハーグ陸戦規則を適用すべきか、降伏条件としてポツダム宣言第九条を適用するか、
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」とのことでは、
法学に疎いおれさまには理解不能だ。

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm

 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、
捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦
(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇
を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム
宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属
が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
363だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/20(日) 18:03:18.99 ID:e7v9n7Bl0
>>361
>条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

>無条件降伏したこと思い出せ

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

>お尋ねの定義について一概にお答えすることは困難である。

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。
ということは、以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいな
ものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
364だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/20(日) 18:12:15.34 ID:e7v9n7Bl0
>>361
>条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、

その場合、ポツダム宣言の第八条についての解釈はどうなるのか。北方4島の帰属権はどうなるのか。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

>南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。

>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
365名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 18:27:54.90 ID:MvhIADcv0
>>361
1969年5月23日以降
不遡及

法源の要件を満たさず
以上、論破終了
366名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 18:38:11.09 ID:IonkkZDB0
判例は香港軍票事件において
「一般に条約の解釈は、その条約の発効時における国際法上の条約解釈のための規則に従ってなされるべきものと解されるところ、
ハーグ陸戦条約が日本について発効した明治四五年(一九一二年)ころにおける条約の解釈方法については、一般的な明文の規定は存在しない。
しかし、条約法条約は、それまで精緻化されてきた条約解釈に関する国際慣習法を集大成したものと解される。
そうであるとすれば、ハーグ陸戦条約発効時の条約解釈のための手順と条約法条約による解釈手順はその趣旨及び内容において近似していると考えられることからすると、
条約法条約には、同条約は遡及しない旨の規定(四条)が存するものの、ハーグ陸戦条約の解釈も、条約法条約に定められた解釈方法に準じて行うのが相当である。」
367名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 22:10:20.94 ID:MvhIADcv0
>>366
判例の解釈も間違いではない
だが、旗国とローチェスの件でも触れたとおり、

 一つの事象についての相反する法解釈は存在し得る
 つまり、判例をいくら重ねたところで、こちらの論が否定されるものではない

法源を持ってきな
法解釈においてもっともオーソドックスな方法だろ
それすらもできない法解釈なんて無意味極まりない

 ID:IonkkZDB0に(法解釈という分野での)無能の烙印を押して終了w
 同時にこいつが鳥頭自傷弁護士クンの自演でないなら、法源を提示できずに議論放棄した鳥頭自傷弁護士クンにも無能の烙印を押して終了
368名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/23(水) 02:20:17.00 ID:7M+ykA2T0
>>342
>あと、ハーグ条約では現に戦闘中の国(交戦国)しか適用が無かったが、
>戦後のジュネーブ条約では、停戦後の一定範囲まで適用があるように改正されたという
>立法経緯は重要だと思う。

 主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 一 上告代理人西田公一、同山田伸男、同江藤洋一、同平野和己、同藤本時義、
同須藤修、同藤勝辰博、同村田珠美の上告理由第一について
 捕虜の待遇に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ条約(以下「四九年ジュ
ネーブ条約」という。)が我が国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間において
効力を生ずる以前に捕虜たる身分を終了した者の法律関係の処理について、同条約
を遡及して適用することはできないとした原審の判断は、正当として是認すること
ができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf
369名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/23(水) 06:06:45.01 ID:J+2SHi8p0
>>368
その判例は1927ジュネーブ条約(1949ジュネーブ条約の改正前)を検討していない
論旨不採用とあることからも伺えるように原告が提示していないのがその決定的理由なのだが、
コレを判断していたら判決が変わる可能性もある

実際、コレを検討したら判決が変わるのかどうかは知りたいところだ
370名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/23(水) 07:24:26.32 ID:J+2SHi8p0
訂正:1927→1929

断っておくが・・・・

その判例が1949ジュネーブ条約不遡及であるという点については異論なし
適切な資料だとおもう

判例がソ連の云々に関しては時際法観点から適切に解しているとはいえない
時際法の観点から1949ジュネーブ条約は無理ですよと言っただけに過ぎない
ソ連の抑留についての資料としては、コレでは着火剤と考える(前提錯誤)
スレチなので深追いはしないが、原告が1929の条約を提示していたら判決理由の行方がどうなったかは興味がある
371名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 08:19:49.34 ID:ss0JVUnD0
まあ、それならそれでいいんじゃないか。
条文の文言を素直に読めば無条件降伏であること。
ゆえに判例と学説はともにそれなりの理屈があった上で、無条件降伏という結論をだしていること
お前の解釈は本多と同じで条文の相当に無理がある解釈であること。
って、ことが確認されただけで十分

お前の有条件降伏は条文無視、判例学説の裏付け一切なしの一人の独自解釈にすぎないが
まー他の有条件派もみんな似たようなもんだったからおいておくわw


> 一つの事象についての相反する法解釈は存在し得る
 つまり、判例をいくら重ねたところで、こちらの論が否定されるものではない

まあこれはおっしゃるとおり。
司法試験でも、論理と結論の妥当性を無視した答案は評価が低いが
どの学説、判例によるかなどどの立場によるかで点数が変わることはない
そういうことをすれば憲法19条にひっかかるだろうと試験委員が言っていたくらいでね
まあ、お前の説は独自思想に過ぎないが完全否定すべきものでもない。
もし、相手の思想を完全に否定するようなそういう者が現れたら自分は変わってお前の弁護に入ろう
372名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 10:09:33.07 ID:3lmucYrf0
>>371
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/318

ついでに
>もし、相手の思想を完全に否定するようなそういう者が現れたら自分は変わってお前の弁護に入ろう

>お前の有条件降伏は条文無視、判例学説の裏付け一切なしの一人の独自解釈にすぎないが
>まー他の有条件派もみんな似たようなもんだったからおいておくわw
支離滅裂
聞いたことがないぞ

 原告と被告(もちろん今回はそんなんじゃないけど)の弁護が同一人物だなんてw
 ID:ss0JVUnD0は自己弁護と俺の弁護を同時に行うつもりかよw
373名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 11:49:16.56 ID:ss0JVUnD0
>>367で「判例の解釈も間違いではない」といってお前は判例論破できず
お決まりの多元論に逃げて、せめて判例通説との共存体制をひいたんだろ?

じゃあいいよ
お前がそこまで譲ってくれたのなら治療完了だ
374名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 12:19:02.66 ID:3lmucYrf0
>>373
>お決まりの多元論に逃げて、せめて判例通説との共存体制をひいたんだろ?
多元性を提示していたのは食って掛かってきた鳥頭弁護士君のほうだぜ
その上で個別の提示に対し個別に駄目だししてきているんだろ?

 ならば個別で食ってこい、何でお前らが多元性で逃げているんだよw

>せめて判例通説との共存体制をひいたんだろ?
ちなみに、判例の解釈は間違いではない
それは判例が関与した事実に対しての解釈だからである

 だが、あらゆる話題に対して判例を根拠にするなら前提解釈の正も持ってこなければだめだ

判例を判例に関する事象で個別に考えることと、判例を根拠に別の事象を考えることは別
お前らの根本的ミスは

 判例個別の話を拡大解釈して、一般論に挿げ替えていること

以上、論破終了
>>368を例にとるなら
・元の話題が1949ジュネーブ条約不訴求である→正しい
・元の話題が1929ジュネーブ条約の解釈である→根本的に間違い
お前らのミスは、こういうときに

 元の話題が1929ジュネーブ条約の解釈なのに「1949ジュネーブ条約不遡及です」だけで終了していること

法解釈論を基にしているなら、判例に対してあまりにも失礼な解釈
>>342は立法経緯という意訳ではあるが、1949ジュネーブ条約より前の国際法に触れている
したがって、>>368の提示は根拠としての提示なら根本的に間違い

 判例を示すのは勝手だが、ID:ss0JVUnD0は判例に失礼のないようになw

治療とか・・・プッ
「結膜炎の患者に消炎鎮痛膏薬(シップ)を処方するヤブ医者」みたいなやつに言われてもねぇ

 確かにシップは消炎効果自体はある、間違いではない(1949ジュネーブ条約不遡及の判例は正しい)
 だが、その間違いではないとしたシップを結膜炎症の患者に出したら大惨事だわw(上記で正しいとされた判例でも1929ジュネーブ条約の解釈にはまったく無関係)

ID:ss0JVUnD0や>>368は目にシップを貼るような奇抜な連中・・・ということのようだ
375名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:08:30.25 ID:ss0JVUnD0
じゃあ、もういいじゃん
お前が馬鹿にしていた判例と判例厨に論破されて
判例も正しいって認めたなら、それはそれで共存できるだろ


判例の条文に忠実な文言解釈とお前の思想に殉じた独自解釈
どちらが説得力があるかを決めるのは第三者だろうし。
376名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:40:17.72 ID:3lmucYrf0
>お前が馬鹿にしていた判例と判例厨に論破されて

 論破の事実がない

夢見もいいとこwまだ寝る時間じゃないだろうw

>どちらが説得力があるかを決めるのは第三者だろうし。
少なくとも俺の論に食ってかかった事実は第三者の立場にせしめんとするを阻む
論に参加しなかった他人はどうでもいい

 つまり、この場に第三者は存在しない
 (ReadOnlyMembersのことは気にする必要はない)

ID:ss0JVUnD0は少なくとも俺の論に対し反応をしている
つまり、第三者(ROM)ではない

 第三者立場に逃げようとするということは反論の意思がないものとみなす

有条件に関する反論は受け付ける、適切な方法でどうぞ

 逆に、ID:ss0JVUnD0はROMに徹したいなら、反応せずに永遠に黙ってろw
377名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:06:49.28 ID:ss0JVUnD0
論破前

「判例sと判例厨は間違いだ。」

判例つハーグ法2条
論破後

「判例も正しいことは認める。。。。。(発狂)」
378名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:16:58.39 ID:VCAIs/yu0
向こうのスレまで含めて見てみると
どうみても、19日に0点さんが見事に論破されていますね。
どうもありがとうございます。
379名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:20:40.41 ID:geJPZceI0
俺は第三者だが、0点やろうはクズだ。早く消えろ。
380名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:44:53.89 ID:ss0JVUnD0
ちなみに29年条約は、適用範囲についてはハーグ法をそのまま準用してる
つまり、この二つは「交戦国」要件という変化なし。だから気にしなくていい。
しかも、ジュネーブ捕虜待遇条約は、その名前のとおり、捕虜の待遇関係の条約で占領についての規定ではない
381名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:49:06.76 ID:3lmucYrf0
>>377
方針を変えたことは認めるよ
ただ、

 提示された判例や辞典が解釈に値しない(前提が相違している)という点はなんら変えていない

まだ着火剤だと切り捨て続けている
判例での再反論は大いに結構だが、前提をちゃんと整理してからにしてくれw

>>378-379
何だ、お前らも降参か?
反論のない反応は俺の論を肯定したとカウントするぜよw

 片手で数えるくらいしか書き込みの人数がいない現状で、ポット出の単発IDが状況を精査できているはずがないだろうがw

見え透いている
ID:VCAIs/yu0とID:geJPZceI0の手口は、逆に無条件派を無造作に貶めているだけだ、やめておけ
382名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:01:00.14 ID:3lmucYrf0
>>380
>この二つは「交戦国」要件という変化なし。
29年条約については判例の変化が気になるというところのみにとどめるつもりだ
俺もジュネーブ条約の29年条約がハーグ陸戦条約に影響を及ぼすとは今のところ考えていない

ここはそっちもちゃんと切り分けてくれ
「交戦国」がどの状況にあるかは、「暫定協定」の解釈に移っている
講和ではない状況において交戦国たるかどうか、平時といえるかどうか
講和を以って平時と成すを主張するので、降伏時の占領は交戦国要件を満たすと考える・・・というのが俺の主張のひとつ
おそらく>>380のID:ss0JVUnD0は話題のすり替えを図ったわけではないだろうが、念のため確認しておく

 ID:VCAIs/yu0とID:geJPZceI0によってID:ss0JVUnD0が不用意に貶められても迷惑だろうしな
383名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:05:31.79 ID:ss0JVUnD0
>降伏時の占領は交戦国要件を満たすと考える

なんで?
法源示せよ
384名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:13:36.42 ID:3lmucYrf0
>>383
っ「ハーグ陸戦条約付則第3款」
っ「暫定協定」(降伏文書=休戦協定を今回の話題についての法源にできないとする確認)

論破終了
385名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:15:38.68 ID:3lmucYrf0
>>ID:ss0JVUnD0
話題が横に少しそれたとたんに相手の論が見えなくなっているのか?
もう少し冷静になれ
俺の主張はなんら変わってないぜw
386名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:20:00.70 ID:VCAIs/yu0
>>384
「ハーグ陸戦条約付則第3款」 のどこに
国の降伏時=交戦国とあるでしょうか。話にならないです。
アホですね。
387名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:31:29.76 ID:ss0JVUnD0
さらにトドメ

実は、ハーグ法2条はそらにとんでもない要件がある

いわゆる「総加入条項」。
これは交戦国すべてがハーグ法に加盟してないと適用されないというもの
いうまでもなく、ソ連はハーグ法に加盟してない
つまり、もともと第二次世界大戦は法的にはハーグ法の適用の余地がない

はい。トドメ
388名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 20:16:30.75 ID:ss0JVUnD0
急におとなしくなったな
また発狂かww??

総加入条項は有名だから言うまでもないと思っていたけどな


またまた論破

大発狂♪
389名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 21:44:16.71 ID:3lmucYrf0
また飯も食わせないとするアフォがいるな
そして、この流れがID:ss0JVUnD0=自傷弁護士鳥頭クンであることを裏付けたなw
(ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/150-155,321)
アフォ丸出しw

 自演を否定しておきながら自ら尻尾を出すアフォ

今日の天晴
流石弁護士を自傷するだけのことはある
嘯くやつの論にまともなのがあるとは思えんが・・・・
390名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 21:46:51.00 ID:3lmucYrf0
・・・・
そういう意味でまともに付き合う気はないが・・・・まぁ議論自体はいいかw

>つまり、もともと第二次世界大戦は法的にはハーグ法の適用の余地がない
日ソ中立条約の破棄以降のソ連参戦においてハーグ法が適用され続けるかどうかは議論の余地あり
それ以前は適用
で、ハーグ法の適用の余地はない?アフォだこいつ
ソ連参戦で失効したというならまだわかるが、もともと適用がないだと?笑わせるな

 法解釈を根拠にする割にはやけに笊だな
 法解釈がこの程度で十分なら、すべての法解釈は恣意的に行っても差し支えないということか?
 流石は自演するだけあれう弁護士の回答だ

>総加入条項
はいはい、ソ連の参戦によって大日本帝国にハーグ陸戦条約が適用されない可能性がある主張はわかった
だが

 ハーグ陸戦条約本則2条の交戦国の定義とは関係がない

ソ連参戦の効果はわかっているし、WW2にて大日本帝国への占領がハーグ法外である可能性は主張単体としてよいでしょう
だが、俺と鳥頭弁護士の今の議論は

 ハーグ陸戦条約単体で占領の無期限が可能か

であり、この議論とソ連の参戦の効果は無関係
当然同条約2条にあるとおり

 (ハーグ法を適用した状態ということから話題の上でも)ことごとく当事者であることが前提

議論における前提錯誤甚だしい
恣意的に捻じ曲げた結果あっさり論破されやがってw
流石は自傷弁護士w

>「休戦」=「交戦」
「休戦」≠「平時」
根拠は「停戦協定(法)=暫定協定」
自傷弁護士君、自前のライブラリの出番ですよw
391名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 21:53:21.37 ID:ss0JVUnD0
>>390
>(ハーグ法を適用した状態ということから話題の上でも)ことごとく当事者であることが前提
いや、最初から、不適用説の無条件派と適用説の適用説のお前でまったく違う
今まで総加入条項を出さなかったのは、個人的にあんま好きな条項じゃなかったからだよ
お前があまりにウザイのでこっちにするわ

>根拠は「停戦協定(法)=暫定協定」
意味わからん。わかるように説明してくれ
392名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:06:35.72 ID:VCAIs/yu0
>ソ連参戦で失効したというならまだわかるが、もともと適用がないだと?笑わせるな


1941/12/7-9に参戦した米州諸国のうち大半はハーグ陸戦条約の当事国ではありません。
これも弁護士さんの方がどうみても正しいですよ。

すこし驚きました。全く知識がないのですね(笑)。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:09:23.63 ID:3lmucYrf0
>>391
なるほど、

 自傷鳥頭弁護士クンはハーグ法による無期限占領の可否という話題を日本の降伏に絞って話題を摩り替えようとしているのか

つまり、ハーグ法の無期限占領を可とできるという部分については異論がないということだな
適切な法源の提示もないので、議論放棄を確認した

ID:ss0JVUnD0はもう下がってよしw
発狂させることに現を抜かしていろいろ尻尾を出しやがってw
嘯いてまで持論の正当性を確認したいか?憐れなやつw

>意味わからん。わかるように説明してくれ

 ID:ss0JVUnD0は暫定協定を知らないことがわかった

もういいよ、法解釈もまともに取り扱えない弁護士自傷の法解釈論者は下がれ
394名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:14:06.97 ID:3lmucYrf0
>>392
大日本帝国と中華民国は批准してますね
あなたは大半は・・・・と逃げていますが、

 まったく適用されないという部分に突っ込みを入れているのにどうしてそのような逃げを?

そして、

 いまだに話題の前提が錯誤だということに気づきませんか?

もう少しこちらの意図も見抜きましょうw
395名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:21:24.68 ID:ss0JVUnD0
>ハーグ法の無期限占領を可とできるという部分については異論がないということだな
>適切な法源の提示もないので、議論放棄を確認した


先週もいったけど、ハーグ法の適用が続く限りで永久占領が可能な点は異論がなし

適用がなくなれば即時解除義務を負うけどな。
396名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:22:34.46 ID:3lmucYrf0
今日の天晴

 同一人物を指摘され一度は別人と断りを入れたのに、言葉尻や論法でばれたID:ss0JVUnD0=自傷弁護士

憐れである
流石、弁護士を嘯くだけのことはある
何が何でも相手を発狂したという事実に仕立て上げたい一心らしい
この部分は毎回この時間になると必ず出てくる

 コレだけで同一人物の推測を事実と確認するにたやすい

論拠はネットや書物でで拾い上げた物を出してるからまともに見えるけど

 質問権のときも含めて前提錯誤を看過して恣意的に解釈しようとする意図がばればれ
 特に、冷静さを欠いたときの自滅っプリが半端ないw

まぁ、俺もこいつ(ID:ss0JVUnD0)が自傷弁護士だとわかったとたんにテキトーにあしらい始めるから火に油なんだろうけどw
397名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:25:45.01 ID:3lmucYrf0
あ、議論放棄した馬鹿が何かほざいた
また対抗すべき法源はなしかw

自傷弁護士も能無しだなw
仮に真に弁護士なら、こいつが所属する弁護士会も能無しを会員にさせられていい迷惑だろうにw
398名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:25:57.79 ID:VCAIs/yu0
歴史の区切りは人それぞれですので、
日米参戦が世界大戦の日だと弁護士さんが考えているのなら、コスタリカ参戦(12/7)より
総加入条項により、ハーグ陸戦条約の適用はなくなります。

つまり、「ソ連参戦から適用がなくなる」というのは明確に間違いでしょう。
さすがに問題でしょう。

このような人ですから、馬鹿にされてしまうのではないでしょうか。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:27:41.28 ID:ss0JVUnD0
>>398
総加入条項もしらずにハーグ法が法源だと主張するくらいだしな。
400名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:44:50.32 ID:3lmucYrf0
>>398
399=ID:ss0JVUnD0が自分に向けられたものではないと考えていらっしゃいますよ
もう少し丁寧に書いたほうが・・・・
・・・・いや訂正

 自傷弁護士クンは相手の書いた論をまともに読んでからレスしたためしがない

だから398においてはID:ss0JVUnD0に首を突っ込むのはやめておけw
・・・・俺は食ってかかられたから対応するけどな
401名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:44:51.33 ID:VCAIs/yu0
>>399
しかしながら
0点さんの脳内では、ハーグ陸戦規定の適用外の日は「ソ連参戦の日」です。
そっとしておきましょう。かわいそうですよ(笑)。
402名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:47:55.00 ID:3lmucYrf0
あぁ、400は訂正抹消
厳密に言うならソ連参戦前から適用除外の可能性ありといいたかったのな
上記件確認した
403名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:55:57.48 ID:ss0JVUnD0
歴史知識も俺以下とは恐れ入ったよ
俺は高校は理系だったんだけどな


論破するまでもない馬鹿。0点。
404名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:57:00.23 ID:3lmucYrf0
まぁ、400の抹消ついでに改めて
>はいはい、ソ連の参戦によって大日本帝国にハーグ陸戦条約が適用されない可能性がある主張はわかった
この主張で即ソ連参戦がこの解釈の起源であると考えるID:VCAIs/yu0の短絡さに拍手
ちゃんと394で少なくとも適用がいつあったかは言及しているのだが・・・・

 ソ連参戦「のみ」が云々と恣意的な解釈をするあたり、自傷弁護士と肩を並べるほどの馬鹿だな

ID:VCAIs/yu0も相手の論をまともに読まない連中の一人かw
無条件派に多い特徴だな
コテハンが言ってた論語読みの論語知らず
うわべだけ眺めて知った気になってる馬鹿のそろい踏み
天晴だわw
405名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:02:41.04 ID:ss0JVUnD0
お前の馬鹿文読める奴いるのか。いないだろ。第三者にも横槍いれられまくりの馬鹿
406名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:07:29.35 ID:3lmucYrf0
>第三者にも横槍いれられまくりの馬鹿
その第三者がお前と同レベルの読もうとしない馬鹿なら同レベルのそろい踏みだろw

自分を映した鏡に向かって何かほざいてるわ、この馬鹿w
407名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:17:44.04 ID:ss0JVUnD0
まあ、所詮歴史だから俺はどっちでもいいけどな
まあ、ソ連参戦だとしても降伏文書時にはハーグ法の適用がない状態だから結果はかわらん

どっちにしても、ハーグ法なしで、永久占領を法源を証明しなきゃならんのじゃないの
408名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:32:17.38 ID:VCAIs/yu0
>>406
貴方の恥識だと質問権行使も止むを得ません。

質問権を行使いたします。

2008年9月にX国で、長年にわたる政治闘争の末、新政権が誕生した。
その後X国は、隣国であるY国内で活動する反Y国政府武装組織Aに対する軍事的支援(武器供与・兵站支援)を開始した。
これに対し、Y国は、Xに対してAへの支援をやめるように要請したが、X国による支援が続いたため、
2009年1月5日、X国内の民間企業が所有する石油貯蔵施設に対してミサイル攻撃を行いその一部を破壊した(1月事件)。
さらに、同年5月10日、Y国の潜水艦2隻が、X国がY国の領海内に敷設した機雷に触雷して大破し、乗組員数名が死亡した。
これに対してY国は、翌11日X国の湾口内に停泊していた機雷敷設施設能力を有する潜水艦2隻に対してミサイル攻撃を行い、
それを大破させた。ただし、乗組員は全員救助された(5月事件)。
本件につきY国は、X国に対する自国のミサイル攻撃が国際連合憲章(以下、国連憲章)51条に基づく個別的自衛権の行使として正当化されると主張している。
なお、XY国はいずれも国連加盟国である。
また、Y国は、当該ミサイル攻撃を行うと同時に、国連憲章51条によって求められる国連安全保障理事会に対する報告を行っている。
国際司法裁判所(ICJ)の裁判例に即して、1月事件、5月事件の適法性を評価しなさい。

質問に答えることができるまで彼との会話を禁止します。
皆様のご協力お願いします。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:38:14.09 ID:ss0JVUnD0
おっと質問権行使がでたか。総加入条項の質問したばっかだったのにな。
まあいいか。向こうに回すか
410名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:43:56.31 ID:3lmucYrf0
>>408
出た、鳥頭弁護士お得意の質問権行使

 質問権行使という名の議論放棄と確認

お前はとっとと寝ろ、そしてしばらくは俺はこの設問に反応しないから

 ID:VCAIs/yu0は宣言どおり二度と発言するなよ

さて、ゴミの片付けはコレくらいにして・・・・

>>407
日ソ?
1955にてハーグ陸戦条約がソ連の批准によって再定義されましたね
この時点でWW2の講和を迎えていないのは日本とソ連だけ
1956にて日ソ共同宣言が採択されます(この時点でようやく講和が見えます)
悉く当事国・・・・日本とソ連は当事国に当たらないと・・・・
適用がまったくない?1955も??

 馬鹿ですね

こう言う話題はこういったケース(ケースバイケース)を悉く取り除くのが本筋なんですが・・・・
どうしてもって言うならソ連が批准した状態でなおWW2が継続していた事実を確認しますよw
411名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:05:06.45 ID:OCmkFMZG0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/348
質問権行使して他人にレスの排除を依頼したID:VCAIs/yu0の真の姿

 我欲の塊w

同一IDであるこの2つのスレッドでこう言う事実が展開されました

 馬鹿ですね

質問権行使した人物が間髪入れずに質問権行使した相手にレスを入れました
この事実を以ってあらゆる人の意思とは無関係に質問権行使自体が無効と確認されます

以上、昨日のID:VCAIs/yu0は終了w
412名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:09:05.66 ID:f9Cu1cTf0
残念だ。また逃げたか
質問から逃げ回るのならあえてこちらから対応する必要もないだろ。

粛々と、今回でたハーグ法適用否定の判例を検討するか。
一応、今回原告は間違った主張はしていないんだよね
法源ではないが、国際法の教科書には一般的に書かれているところだろうし

両者の判断を分析してみようか。学問的に

判例(水交社事件)
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

(原告)
(二)、被告らおよび同補助参加人は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、
陸戦法規条約の適用はないと主張する。しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。
すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
413名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:11:02.76 ID:f9Cu1cTf0
ハーグ法は総加入条項との関連で複雑な問題を含むが、これは措いておく。
問題は、一応適用されると過程したうえで議論しよか。明文があった方が法律議論になりやすいしな
414名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:23:24.09 ID:OCmkFMZG0
>>412
質問権行使の資質がないことを自ら公言してしまったからな、ID:VCAIs/yu0は
やつは自分の宣言に従って二度と俺にレスを入れないか、平伏して詫びを入れるかのどちらか

>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
これを以ってハーグ陸戦条約に代わる上位法として降伏文書があるとしているという解釈でOK
つまり、降伏文書がない状態でのハーグ陸戦条約の失効を確認するという趣旨にはあたらない
前提錯誤
やり直し

>ハーグ法は総加入条項との関連で複雑な問題を含むが、これは措いておく。

 おいおい、ソ連に適用できないと豪語しておきながら、いまさら論を撤退かよw

横に置いておくのは俺も同意だが、なら最初からソ連に対する適用云々の発言をするなよw

>問題は、一応適用されると過程したうえで議論しよか。明文があった方が法律議論になりやすいしな
念のため確認する
総加入条項を完全に議論の外に置くという意味でいいか?
前提の錯誤があるとまた混乱するから、この点はしっかり確認しておきたい
415名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:35:14.72 ID:BfiCfyj+0
>>412


文理から見れば、交戦と休戦は対極の言葉ですから原告の主張に無理があるとは思っています。
しかし、趣旨を類推適用することは可能のようにも思います。
原告の主張はハーグ法は、交戦国でなくても趣旨を類推して休戦して占領されている国にも適用をさせようという抗議です。
これはラジカルですが実際には、なかなかに論理的です。
416名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:38:00.91 ID:f9Cu1cTf0
まあ、そこんところは負けたとはいえ弁護士だしな。国際法の文献や戦争法人道法くらいは調べてくるだろう
417名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:58:14.94 ID:BfiCfyj+0
判例の見解に沿うと日本の無条件降伏はほぼ確実のようですね。
筒井辞典も同様に日本の占領はハーグ陸戦条約の適用除外だと記載していたようですし。

有条件降伏派が判例・無条件降伏論に勝つにはどうしたらいいのでしょうか。
原告の抗議を発展させるか、さらなる新解釈を試みるかというのがなかなかに重要な争点です。
418名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 01:00:23.60 ID:f9Cu1cTf0
そうなんだよ。有条件派は質問から逃げまくるくせに

「判例は論破した」の勝利宣言ばかりで話にならん
419名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 01:02:49.41 ID:f9Cu1cTf0
んで、お決まりの発狂、失禁ww

ここの無条件派は喧嘩強い連中ばかりだから、
有条件派の条文無視の独自解釈はすぐ論破されてぼこぼこにされるし
いまは、残虐シーン目当てのやつ多いだろ
法学派とひきこもりの歴オタでは勝負は最初からついている
420名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 01:18:52.40 ID:OCmkFMZG0
>有条件降伏派が判例・無条件降伏論に勝つにはどうしたらいいのでしょうか。
相手の論拠提示に際して前提錯誤を突くだけ

以上、終了・・・・といいたいが、無条件降伏派の相手は曲解の連続でまともに話が通じていない
まずは議論会場を個人が特定できる場に移すことが最善と考える

>そうなんだよ。有条件派は質問から逃げまくるくせに
>「判例は論破した」の勝利宣言ばかりで話にならん

 前提錯誤の着火剤を悉く提示されているから適用できないと論破しただけだがw

以上、終了
発狂ワードに執着したアフォ涙目ww
弁護士自称でハクをつけたつもりが、自傷と指摘され大混乱モードw

 法源を提示するという(法解釈論では)あまりにも簡単な行為からも目を背け、曲解のオンパレードに終始する特定の無条件派たちの珍走

>いまは、残虐シーン目当てのやつ多いだろ
コレに執着しすぎて折れ曲がった論に気づかず仕立て上げる様が異様に滑稽w
421名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 02:23:48.10 ID:BfiCfyj+0
>>420

ハーグ陸戦条約の不適用の判例がでた以上もう貴方はいらないでしょう。
大半の方もすでにパニック状態の貴方に飽きていますし。

では、質問権行使です。さようなら。逃げないでくださいね。
A国は、1959年に国民年金法を制定し、いわゆる国民皆年金制度を確立した。同法制定時点で被保険会社はA国は1981年に国民年金法を改正し、国籍要件を撤廃した。
しかし、同改正の効果は、改正以降の期間についてのみ生じるものとされ、従前国籍条項により国民年金の被保険者とされなかった者に対し、
改正を遡及的に適用するなどの救済措置は講じられなかった。
Xは1920年にB国で生まれ、現在でもB国国籍を有するが、1932年にA国に移住して以降、A国に居住している。
Xは、1959年の国民年金法施行当時、その国籍条項によって、国民年金制度の被保険者の資格要件を充たさず、
国民年金に加入することができなかった。また、
Xは60歳を超えていたA国国民に対しては、70歳以降国民年金制度の下で福祉年金が支給されることになっていたが、同法改正時点において、
こうした取扱いは外国人には適用されなかった。
A国は1970年に経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下、「A規約」)並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下、「B規約」。両者を総称して、「国際人権規約」を批准している
また、A国憲法98条2項は、「A国が締結した条約は、国の最高法規である。」と規定する。
 2008年7月、Xは、A国籍がないことを理由に国民年金制度からXを排除することは違法であるとして、A国を相手取ってA国裁判所に提訴した。なかんずく、A規約2条2項および9条、B規約2条1項及び26条に違反すると主張している。
 Xの主張に関し、Xが挙げる国際人権規約がA国裁判所において適用されるべきか論じなさい。
422名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 03:51:07.21 ID:OCmkFMZG0
>ハーグ陸戦条約の不適用の判例
何に対して?
っつまり、降伏文書がない状態でのハーグ陸戦条約の失効を確認するという趣旨にはあたらない
前提の錯誤のまま判例引用するのは判例に対して失礼だわ

>では、質問権行使です。
判例に対して失礼極まりない馬鹿の設問に答える義理はない
で、今回はこれらが無いのだがw
>質問に答えることができるまで彼との会話を禁止します。
>皆様のご協力お願いします。
何だ、今回は逃げ道作りか?
んじゃ、俺から宣言してやろう
俺が答えるまでID:BfiCfyj+0は俺との会話を禁止する
永遠に指でもくわえて黙ってろw

 そのほうが静かでよいww

毎度毎度穴が開きまくりの質問権だなw
単純に質問権を行使することが逆に己の不憫さを露呈することにまだ気づかんのかw


>大半の方
何人を以って大半だよw
議論中のIDがおおむね3つあって、そのうち2つが飽きたから「大半」?
なるほど、確かに大半だ

 たった2人(そのうち一人は自分自身)のために質問権行使とは片腹痛いわw

状況もまともに把握できないID:BfiCfyj+0をあらためて資質なしと確認
さようなら、ID:BfiCfyj+0 一般常識や状況判断力を身につけてからおいでw
423名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 09:26:04.82 ID:f9Cu1cTf0
あはよう。まだ0点くんが発狂中だね
次は、判例わ論破した。0点の俺が論破したって叫ぶのか?
424名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 09:36:32.90 ID:OCmkFMZG0
発狂連呼の議論放棄相手には言われたくないなぁ

 そもそも残虐シーンが目当てで過程は何でもいいんだろうから

法源もろくに提示できない馬鹿
で、モンゴルが何だって?w
425名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 10:00:41.88 ID:f9Cu1cTf0
どうやら、むこうのスレでも、0点が総加入条項でも論破されたようだ

総加入条項違反なら解釈するまでも無く終わりだな
426名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 11:01:29.55 ID:OCmkFMZG0
あらら、逃げちゃった
あっさりとした引き際だなw
427名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 20:27:11.18 ID:f9Cu1cTf0
どうも。0点君は時際法を知らない人らしい。
まあ、すきなだけ吼えさせときゃいいけどさ。

はい。時際法の適用により無条件降伏確定だ

オシマイ
428名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 22:40:07.90 ID:ZpvUc+tx0
>はい。時際法の適用により無条件降伏確定だ
何がどのように適用されたって?w
プッ
俺とのたった1事象のみの議論で(仮にそれに勝っているとしても)FA宣言か?

 アフォだこいつ
 法解釈論・・・そもそも法学が何かを知らないらしい

そして

 このカテゴリと違う論で勝った気になっているw
 天晴だわ

この板が何のカテゴリに属するかよく見ましょうねw
発狂させたいモードのID:f9Cu1cTf0クンw

 まぁ、法学カテゴリでは秋足らずハンディキャップ板にまで迷惑かけるグループのやりそうなことではあるがなw

んで、

 議論の前提を錯誤したことにも気づかず錯誤のまま自分が正しいの一点張りでは、たとえそれが事象として真だとしても伝わらんよw
 こっちは自分が不利になることも踏まえて伝えているのにそれでも見向きもしないのは、気づいていて不利だとわかって、駄々をこねている証
 
駄々っ子ID:f9Cu1cTf0、もうおねむのおじかんでちゅよ〜
429だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/30(水) 02:20:19.16 ID:tKUKJn0J0
>>421
>ハーグ陸戦条約の不適用の判例がでた以上もう貴方はいらないでしょう。

????

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
430名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/30(水) 05:58:48.35 ID:U+sRBgma0
>>429
判例厨は自分の都合のよい部分だけ恣意的に抜粋してそれをFAにするような連中だから放って置けばいい
さらに

 証明責任を放棄してさらに都合の悪い相手を排除しようとする餓鬼ばかりだ

ハーグ陸戦条約不適用でも永久占領不可能を法源で提示できない段階で

 キャップ説が証明不可

なので、無条件であるという事実を確認できない無条件派はその論を崩壊させるだけ
(無期限の占領が可能→占領解除は期限や確認事項などの「条件」が必要→条件付)
判例が正しいかどうかではなく

 判例が別の事象に使えるか

をまったく検証もせぬまま

 判例至上主義・前例主義を恣意的・盲目的に拡大解釈したものをよりどころにする法解釈論のなんたるかをまったく知らない馬鹿

だから、法解釈論においては放置がよいと考える

まぁ、予期せぬタイミングで判例を提示してくれたので、>>425のID:f9Cu1cTf0の論(註:俺自身の論にあらず)で反論するなら

 1945当時は総加入条項が成立しない段階ですべて無効
 だから、「下田判決」の国際法評価の部分は世界にもっとも恥ずべき駄判例のひとつ

といったところかw

 ID:f9Cu1cTf0は恐れ多いなw

ローチェスと旗国の件をあれだけ指摘してこういった事実が出ないよう注意喚起したのに駄々っ子ID:f9Cu1cTf0と質問権厨ID:BfiCfyj+0が無視した結果だ
第三者に指摘された以上この二人はもはや法解釈分野では無用だろう

 弁護士を騙ろうとするアフォとその片棒を担いだアフォだしなw
431名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 19:51:50.77 ID:GvnyslTD0
>ハーグ陸戦条約不適用でも永久占領不可能を法源で提示できない段階で

つ悪魔の証明

つ法規分類説

永久占領可能という法が法源をしめさないとなw


> ハーグ陸戦条約不適用でも

ああ、ついに適用適用騒いでたのに認めたか

じやあ、ハーグ法が法源だとかいってたお前は今まで馬鹿な嘘ついてたから謝罪しろ
432名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 22:47:57.20 ID:F5ahwXWe0
>>431
残念ながら、「悪魔の証明」にはあたらない

 無条件である(条件は存在しない)と宣言したのが無条件降伏派だからである

有条件降伏派が有条件であることを示すためにないものを示せといっているのではない

 無条件は無条件であることを論拠にするために出典せよと言っている
 つまり、無条件降伏論を維持するために必要なものの提示だ

それを悪魔の証明・・・・ぷっww

 法源検索能力もないのに法解釈論だ?w笑わせるぜ

>ハーグ法が法源だとかいってたお前は
ん?俺は最初からハーグ法の総加入条項を満たした条件の元での話しかしていなかったぜ
ハーグ法に絞ってという話題で切り出しているからな
で、降伏文書当時の解釈という当事者間暫定協定の横付けを無理やり行ったのは誰でしたっけ?
付き合った俺も話しをそらしたことはたしかに悪かったが、

 最初から話題を捻じ曲げたのは自傷弁護士のほう

以上、論破終了
反論があるなら法源を示せ
ついでに、そういった法源がないならもう黙ってろ

 法源があるならあっさり切り返せるという無条件派にとって非常に有利な状況だろうがw
 そんな状況も理解できぬまま「悪魔の証明?」
 状況が理解できていないだろう、沸騰頭の自傷弁護士自演君w

まぁいいや、適切な法源が出ないうちは無条件降伏派の敗北
それがすべてだw
433名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 22:55:04.40 ID:F5ahwXWe0
・・・・もう少し端的に書こうか

 総加入条項を満たした占領でも、占領は占領

無条件派の一人が「あらゆる占領に期限がある」と宣言したため、

 ハーグ陸戦条約下での占領に期限はないと一蹴したまで

はい、コレで完全に悪魔の証明ではなくなっただろ
早く探し出して来いw

ちなみに、争点整理だが

 占領に期限がなくなる→キャップ説が維持できなくなる→条件が存在する

以上
占領に期限が必ず存在すること(≒暫定協定以外の法源の存在)を出典したまえw
434名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 23:02:26.86 ID:F5ahwXWe0
ついでに
>>431>>429

 恣意的に見てないのばればれw
 見え透いていて恥ずかしいやつw

ID:f9Cu1cTf0≒ID:GvnyslTD0、じぶんのすがたみましょうね〜wらんどせるせおってましぇんかぁ?
435名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 18:10:52.34 ID:tEroOS0n0
期限の問題ではないと思いますよ?

国際法の一般原則は、特別の根拠無くして他国の領土を占領を認めていないということです。
その期間が永久か1分か、どちらでもいいのですよ。この貴方は、「永久」という言葉を一旦頭から切り離した方がいいかもしれません。

「永久」云々は期限の問題に過ぎません。この問題は第2ステージで議論すべきなので今は捨て置きましょう

第一ステージの議論として中心的な問題点は端的にいってしまえば、

戦勝国等が国際法の一般原則として、敗戦国の領土を正当に占拠できる占有権限あるか?
ということです。

これを肯定できれば有条件派は第二ステージへの議論する資格を手にいれることができます。
逆にこれが立証できなければ、1分でも永久でも、占領自体を認めることがキャップになってしまいます。

0点様はそこを誤解していらっしゃられるのではないでしょうか。



例え話をしますと、建物所有者Aと当該建物の不法占拠者Bが居ます。
AがBに「退去しろ」と請求すれば即時にBは退去しなければなりません。
これが法の一般原則です。

しかし、Bが実はAと賃貸借契約を締結した賃借人だったらどうでしょう。
つまり、Bは自らの用益権の立証をもって自己に占有権限が有ることの証明に成功したわけですね。
この場合は、途端にAはBを追い出すことがことができのせん。

ところで、簡単な質問ですよ?

この場合、賃借権(占有権限)があると立証するのはどちなですか?

1 Aが、Bに賃借権など一切占有権限のないことを証明しなければ負けてしまうのでしょうか。
2 それとも、Bが賃借権などの占有権限が有ることを証明しなければ負けてしまうのでしょか。

普通は2です。
しかし、貴方は残念ながら無条件派に1という悪魔の証明をさせています。
占有権限の立証責任は当然占有権限がある者が立証しなければなりません。

この前、貴方はハーグ条約の「占領」規定を持ち出すことにより、一旦は、占有権限の主張に成功したかと思われたため、第ニステージの議論ができる切符を入手しました。
しかし、あえなく論破され、占有権限の基礎たる法源を失いましたので、第一ステージに逆戻りです。

では、お手数ですが、スタートにもどって
国際法上の占有権限を証明してくださいね。
436名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 18:57:58.51 ID:6N0vOz+00
>>435
>戦勝国等が国際法の一般原則として、敗戦国の領土を正当に占拠できる占有権限あるか?
>国際法の一般原則は、特別の根拠無くして他国の領土を占領を認めていないということです。
1945時点でちゃんと例外がある
そのひとつがハーグ陸戦条約ということだ

 それ以外にも、戦時中にそもそも国際法の「一般原則レベルのもの」が有効に機能したかも焦点ではあるがw

ハーグ陸戦条約は戦時法とはいえ条約として成立した国際法

 一般原則が事象のすべてではない
 (戦時国際法は一般原則よりもより有効に機能するだろうし、援用も場合によっては可能)
 下田判決はそのことを遠まわしなれど端的に表している

そして、占領解除の方法論として、

 占領実施国が解除するに当たっての期限を決めることはキャップではなく条件
 占領実施国がこの期限を決めなければ、占領は永久に可能
 (期限を決めること云々は有効に機能しない一般原則が源ではなく、暫定協定や講和などの当事者間の有効な協定が源)

はい、論破
あぁ、強行規範は1945時点では不遡及だからね

>これを肯定できれば有条件派は第二ステージへの議論する資格を手にいれることができます。
お前さんの言う第二ステージには最初から移行している

>例え話をしますと、建物所有者Aと当該建物の不法占拠者Bが居ます。
>(以下、だらだら続くので省略)

 この話題に「不法占拠者B」にたとえるべき該当が存在しない
 逆に、たとえるべき「不法占拠者B」を裏付けるべく俺が求めている法源が必要

以上、終了
437名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 19:10:59.30 ID:6N0vOz+00
タイトルに「法学」がないゆえ・・・・
もっと端的に書くと

 国際法の一般原則ですべて解決するなら、そもそもWW2はこの世に存在しなかった
 (戦争自体が1945当時のレベルでも戦時国際法を除く国際法の一般原則に違反する)
 話題がその一般原則違反状態の事象を取り扱う時点で、「一般原則の切り売り」をしてもあまり意味がない

結局のところ、法解釈論は局所的ロジックによりすぎw
時際法云々以前の問題

 その当時有効だった法と無効だった法をより分ける作業すら完全に怠った法解釈など法学における価値はない
 この傾向は無条件降伏論に関するすべてのスレッドで当てはまる
 法学カテゴリ内の板はその趣旨から例外に置くとしても、その他のカテゴリはすべてこれで一蹴
 ましてやハンディキャップカテゴリとかは、もう意味不

ハイ、終了w
438名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 19:13:19.74 ID:6N0vOz+00
437、最初の一行を削除
カテゴリ外であることを書くつもりでメモっておいたものをそのまま送信してしまったため

すまんね
439名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 19:21:33.71 ID:couBhwND0
>ハーグ陸戦条約は戦時法とはいえ条約として成立した国際法

だから、その国際法は適用除外されたんだろ。馬鹿。
適用除外された法は少なくとも日本との関係では法源にならない。

日本に当然適用される別の法源で、戦勝国に占有権限を与える国際法の法源(降伏文書等除く)を証明しな。
440名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 20:08:00.01 ID:tEroOS0n0
>「不法占拠者B」

不法占拠者というのは筆が滑りましたね。
単に「占拠者」としますね。
これでお解かりになっていただけますか

例え話をしますと、建物所有者Aと当該建物の占拠者Bが居ます。
AがBに「退去しろ」と請求すれば即時にBは退去しなければなりません。
これが法の一般原則です。

しかし、建物を占有しているBが実はAと賃貸借契約を締結した賃借人だったらどうでしょう。
つまり、Bは自らの用益権の立証をもって自己に占有権限が有ることの証明に成功したわけですね。
この場合は、途端にAはBを追い出すことがことができなくなります。

ところで、簡単な質問ですよ?

この場合、賃借権(占有権限)があると立証するのはどちなですか?

1 Aが、Bに賃借権など一切占有権限のないことを証明しなければ負けてしまうのでしょうか。
2 それとも、Bが賃借権などの占有権限が有ることを証明しなければ負けてしまうのでしょか。


> 法学カテゴリ内の板はその趣旨から例外に置くとしても、その他のカテゴリはすべてこれで一蹴

これには賛同しますね。
ここは民族学的に無条件降伏かどうかを検討する場所でした。
法学議論スレに移りますね。

民族学としの結論は出ています。


まさに個人の思想信条に従って結論を出すべきです。



政治学にしろ、民族学にしろ、主観的にいかようにも評価できるものですし、
個人の思想信条の自由を考慮すれば、有条件でも無条件でも構わないという結論がでています。

こちらの民族スレはこの結論でよいと思いますが。
441名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 21:14:32.44 ID:6N0vOz+00
>>439-440
っ下田判決

どうしてこういう事実を見過ごそうとするかねぇ
無条件派は条件がないことを立証する難題の中にあるから

 恣意的なのも仕方ないか
442名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 21:28:48.58 ID:couBhwND0
下田判決は法源ではない。まあ着火剤だな。。


ま、ここの結論は、民族的主張だから

結論はどっちでもいいで俺もいい


向こうに帰るよ。スマン
443名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:32:46.78 ID:6N0vOz+00
>>442
別に俺は下田判決があるから有条件だとは結んでいない

 ID:couBhwND0が着火剤だと勝手におもっているだけ
 火をつけるために丸めるという作業すらしていない

相手のやり方をまねしたんだろうけど、詰めが甘いねw

 議論慣れしてないだけだろw

で、向こうで俺がどっちかにまとめようと提案したら逃げとか言ってたな

 なんだ、お前も体のよい逃げかw

まぁ、どっちかにまとまること自体は俺も賛成だが、

 俺はこっちにまとめることを提案するので、向こうでしか議論しない気なら二元化のままだ
 向こうは法学板との完全重複スレだし、適切なスレが法学板に現存する以上、存在の価値がない
 こっちに来いw
444名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:39:11.58 ID:6N0vOz+00
判例厨に対して対になる判例を披露したことが

 蚊帳の外に押されたとおもって頭が真っ白になってるんだろうね、判例厨ではないID:couBhwNDは

たぶん

 自分と議論している相手がほかの相手とも議論もしているという事実が見えてない
 俺が相手してるのは自分(ID:couBhwND)だけとかおもっちゃってるんだろうなぁ

冷静になれよ〜

 相手を発狂させたければもっと巧妙にな
 その程度の手腕では、発狂どころかただただ失笑するだけだぜw

まぁ、そんなことはどうでもいいや
で、発狂させることにかまけて本題である法源の捜索はいまだ手付かずですかぁ?
445名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:40:59.52 ID:6N0vOz+00
ありゃ、こぴぺみす
ID:couBhwND→ID:couBhwND0
いっそのこと再掲するか・・・・


判例厨に対して対になる判例を披露したことが

 蚊帳の外に押されたとおもって頭が真っ白になってるんだろうね、判例厨ではないID:couBhwND0は

たぶん

 自分と議論している相手がほかの相手とも議論もしているという事実が見えてない
 俺が相手してるのは自分(ID:couBhwND0)だけとかおもっちゃってるんだろうなぁ

冷静になれよ〜

 相手を発狂させたければもっと巧妙にな
 その程度の手腕では、発狂どころかただただ失笑するだけだぜw

まぁ、そんなことはどうでもいいや
で、発狂させることにかまけて本題である法源の捜索はいまだ手付かずですかぁ?
446名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:57:23.93 ID:couBhwND0
>>443-445
民族的に同調する!!
447名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:22:15.10 ID:6N0vOz+00
 民族的であれ何であれ同調したなら「もう不必要だから以後黙れ」w
 同調する意思がないのに同調を宣言するような「自傷なら議論の資質なし」

あふぉだこいつw
どっちに転んでもID:couBhwND0に不利にしかならないのにw

 こういうので煽ったつもりが、逆に自分の意見の質を下げることに気づかないんだもんなw
448名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:41:18.55 ID:UAnMmvKh0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/-422
無条件派の対抗法源の提示ができないことが確認されて終了
無期限占領が一部の法源の元可能になることが確認されたため、判例厨の「降伏文書キャップ説=降伏文書に条件なし」が崩壊しました
したがって、降伏文書はその構成要素に「条件が存在する」ことが確認されました

無条件降伏派、終了w
449名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:42:37.10 ID:UAnMmvKh0
あ、リンクまちがえたw

ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/-422
無条件派の対抗法源の提示ができないことが確認されて終了
無期限占領が一部の法源の元可能になることが確認されたため、判例厨の「降伏文書キャップ説=降伏文書に条件なし」が崩壊しました
したがって、降伏文書はその構成要素に「条件が存在する」ことが確認されました

無条件降伏派、終了w
450名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 08:30:38.38 ID:UAnMmvKh0
ついでに、悪魔の証明になってしまう事実を最初に作り出したのは

 無条件派の無条件であるという宣言

になることも確認された(ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/465)
つまり、有条件派などが提示したあらゆる有条件になる可能性の論点は

 同時に無条件派が証明責任を負うもの

となることが確認され、これに対する無条件派の反論は現在まで一切無かった

無条件派は窮地に立ったなw
451名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:10:31.80 ID:UAnMmvKh0
無期限占領が可:占領を解くこと方法を法源で提示することは条件の提示(キャップ説の崩壊)
無期限占領が不可:そもそも占領を引き換えに休戦させるとした暫定協定そのものが条件(キャップ説提示不可状況)
(ちなみに、降伏文書下での無期限占領可と無期限占領不可の和集合=降伏文書下のあらゆる事象)

無条件降伏である唯一の状況:大日本帝国が自発的に降伏(休戦を提示)すること(降伏文書に因らない降伏事象のすべて)
(ちなみに、降伏文書下であるあらゆる事象と降伏文書に因らない事象の和集合=1945年9月2日時点でのWW2におけるあらゆる降伏の事象)

これで終了だなw
いずれも法源を論拠にした説で、上記に示したものの和集合は大日本帝国降伏という事象のすべてだ

大日本帝国が自発的に休戦を提示しなかった場合、降伏文書はその論拠こそ違えど条件が存在することが確認された

無条件降伏論一時終了w

今回は有条件であることをきちんと提示した
悪魔の証明たる事実はどこにも無い(対案を含めると和集合が1でそれらがすべて無条件であることを否定しているから)
無条件派は無条件であることを維持するためにがんばってこれを崩す必要がある
ちなみに、この論を導き出した補助的役割を、俺の対案論での議論相手であったID:9zDIsb8l0が担っている

無条件派がんばれ〜
452名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 12:46:02.49 ID:9zDIsb8l0
ここは、法律学を一切排除し、民族的な無条件降伏を検討するスレです。

法的には無条件降伏であっても、民族的には日本は有条件降伏です
なぜなら、日本民族は国際法をこえあらゆる民族を民族的に拘束できます

日本民族を代表する江藤が日本は民族的有条件をしたといいったので有条件降伏です。

論破終了
453名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 13:31:44.05 ID:UAnMmvKh0
>>ID:9zDIsb8l0
IDで自演ばれ乙
同一IDの存在:ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/

短絡的だなw
ここと出典したアドレスのスレはIDが同一だと前に書いて警告したのに、リンク先の発言と真逆を唱えて

 >論破終了

とか笑える

 自演というよりはID:9zDIsb8l0のアラシ行為だろうな
 とうとう核心を突かれてファビョッたかw

今日はこの先ID:9zDIsb8l0の発狂連呼にて終了だろう

 あぁ、もう一人状況を見ずに反射的に発狂連呼に参加するID:t4MfJDQ80もいるかw
 ID:t4MfJDQ80はIDを変えて参加する公算もあるがなw
454名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 19:12:11.30 ID:xdAIYp1g0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/407
>じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?

 反論になってねぇなこれ

っ「じゃぁその判決が合法ってことでいいだろ?w」
コレに対する説明を求めてきたら、先に盆暗が言及した「有効判例が違法である」の根拠の説明を求めるとしよう
(どうせ回答は支離滅裂だろうけど・・・・判例を違法というくらいだしなw)

>判例と条文どっちが上かな?
現在はそういう(後述)事実にあわせて立法が削除しているが、その判例の後何年有効でしたっけ?

 っ栃木実父殺し事件における最高裁判例

(刑法200条)
判例のほうが上である例が実際に存在しました
(事実、刑法200条は以後の適用可能案件でも検察は採用しなかった)
この盆暗は何を見ているのでしょう
議論の範囲の中に含まれるものに「法学」があるということすら忘れているんでしょうねぇ
455名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 20:44:10.73 ID:5HHI9xgN0
教授「土地の所有者Xが、その土地を占有しているYに土地明渡請求を求めたとします。
これに対して、Yは、「この土地を適法に占有する権利がある(占有権原の抗弁)」と反論したとします。
この場合、Yの占有権原の存否について証明責任を負うのはどちらですか」

学生「追い出そうとしいるのはXなので、Xが全ての証明責任を負います。
だから、Xは、地上権、永小作権、使用貸借契約、賃貸借契約、転貸借契約、
転々貸借、転々々貸借、転々々々貸借、転々々々々貸借、転々々々々々貸借、
…etcその他あらゆる「占有権原の不存在」を証明しなければなりません。」

教授「そのような証明責任をXに課せば、真実がどうであっても、
Xは必ず負けてしまいますよね?これは「悪魔の証明」とわれる禁じ手ですよ?」

学生「では、法的にはどのような証明責任の分配がされるのでしょうか」

教授「自己に有利な法的効果をもたらす権利を主張する側が、その権利が発生していることを立証します。
したがって、上の事例によりますと、永小作権でも転々々貸借でも、この際なんでも良いのですが、
とにかくYが、それら占有権原の存在を一つでもいいので証明することでXに対抗できます。」

学生「Xは何も証明しなくてよいのですか」

教授「Yの占有している土地の所有者がXあることについては、Xが証明責任を負います。しかし、その他は一切負わないでのす。
そもそも、Xの所有している土地を、赤の他人がなんらかの権原をもって占有しているしているというのは、例外的な場合といえます。
それならば、例外を主張する方が証明責任を負うべきでしょう。
これを法律要件分類説といいます。すべての法学に通ずる原則だと思ってください。」

学生「もしYが占有権原の証明に失敗するとどうなるのですか。」

教授「Xは何もしなくても、Xが勝訴します。これを客観的証明責任といいます。」
456名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 21:36:38.52 ID:xdAIYp1g0
>>455
いや、それは今回の争点じゃないからw
まず、この例に多少沿わせても・・・・

 概念的にいう「占有権原の抗弁」に相当するものはこちらは提示済み
 適切に解釈せず、難癖をつけて非提示だと言い張るのは土地所有者Xの立場のほう

それと、

 こちらの争点は今回の事例のように土地所湯者Xに限定する話ではない

(キャップ説打破のために日本に限らずという前提で進めた話題にソ連参戦の個別事案を用いて日本限定で話を進めたところに重大な瑕疵がある)
したがって、所有者Xがどのような主訴を持ったとしても、「個別事案」にかかわる状況は多岐にわたりすぎて例題にすらならない
(今回の俺にかかわる話題では「ソ連」が個別事案に該当し、用いたのはXの立場側)
つまり、この例題で説明することにも瑕疵がある
裁判は裁判で個別に争えばいい、だが、1判決が法解釈すべてを支配するものではない

以上、間違った論理でゆがめようとしても無駄と切り捨てて終了w
ご苦労様、かえっていいよ、ID:5HHI9xgN0=ID:tEroOS0n0
457名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 18:56:07.74 ID:o3OisiKd0
今週もこの先ID:9zDIsb8l0=ID:d84t+gPi0の発狂連呼にて終了だろう

法解釈という立場としては致命的な「マイナス条件論」が否定できずに小ネタに終始してるしな
発狂に使えるネタも自らの墓穴で減らされて狂乱してるだろうしw
458名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 21:49:27.13 ID:o3OisiKd0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/551,554
>>ただし、その一個は、勝訴判決を得るにたる高度の蓋然性である必要があるがね
>悉くお前(註:上記スレの551)の言で構成してるぜw
>つまり、お前の言は「高度の蓋然性である」かどうかが問われるということだ

> 上記が問われれば有条件の追認と左記高度の蓋然性の再認識
> 上記が問われなければID:d84t+gPi0の言における議論資質の失墜(信憑性欠落)

ID:d84t+gPi0自滅乙
459名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 22:12:35.58 ID:Vm4fWWAa0
コイツキモイ
460名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:06:19.06 ID:o3OisiKd0
>>459
感想乙または自演乙

で、それが何?
キモイならわざわざsageておいたこんな沈んだスレ見なけりゃいいんじゃね?w
461名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:44:02.81 ID:o3OisiKd0
鳥頭弁護士:「俺はしばしば自分は(マイナスの)有条件派を自認してきたくらいだし。」
有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」

鳥頭弁護士:「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(自滅して声も出ず)」
462名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 00:13:12.81 ID:F3/3pVln0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1357344760/566
>俺自身が有条件派だし。
>有条件派が譲ってくれるなら

有条件派が有条件派に譲る?

 何を?

昨日のID:d84t+gPi0の天晴
無条件派が相手を陥れようとして嘘の有条件派を名乗る事案
コレが法解釈論を強要するアフォの真の姿

 無条件派はこんなのばかりかよw残念極まりねぇわ
463名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 00:17:38.15 ID:F3/3pVln0
ついでに、自傷という意味でID:d84t+gPi0が鳥頭弁護士クンであることも確定だ
ということは、過去に一度自演を否定(鳥頭弁護士は別人と発言)したことも嘘ということになる

 ID:d84t+gPi0は嘘だらけだなw
 こいついったいいくつ自演してるんだろうなw
 >>459もそのクチなんじゃね?w
464名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 01:19:22.44 ID:SnSsV0660
よくわからないが別人だ。お前が発狂しているのはもう明らかだからな。
ハーグ法適用説捨てて、マイナス条件も条件だ。という国辱的な主張をしだした時点で治療は終わっている


これについては全く争う気が無いのでねww

じゃあ、治療完了。今までお疲れ。
465名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 01:30:44.64 ID:SnSsV0660
まあ、法的な無条件降伏というのは厳密に言えば

「1条 日本は連合国に降伏(休戦)する。その他は連合国と日本は一切の権利義務を負わない」
というのが完全な無条件降伏だろう。これはある意味日本にとって最高の終わり方だ。何もマイナスが残らないで休戦できるのだから。

しかし、そういう降伏ではなかったのは幼稚園児でもわかる。

結局、無条件降伏派というのはマイナス条件降伏論者のことであり、有条件降伏論者とはプラス条件付降伏論者の争いなんだろうが
ただ、マイナス条件などというのはいかにも国辱的な話だ。だから、理想の終わり方であったはずの無条件降伏論という名称が一般になったのであろう。
俺も日本国民だし、彼らの気持ちはよくわかる。判例を論破する気も起きないし。


ただ、結局。
江藤等が夢想するような権利としての条件は何一つとして存在しなかったという事実だけが無様に残るだけだ。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 01:38:01.38 ID:F3/3pVln0
>よくわからないが別人だ。
別人であるならあえてそう名乗らなくても別人である
つまり、別人であると念を押したということは恣意的に別人であることを植えつけようとする行為

 つまり、自演

すでにファビョッた多重人格者が何かほざいてるわ

 ID:K7W7cACi0=ID:SnSsV0660

まずは、自分の腐った脳を治療したまえ
有条件派を騙ろうとして失敗した、弁護士職務基本規程6条も諳んじれない自傷鳥頭弁護士クンw
467名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 01:56:01.29 ID:F3/3pVln0
>結局、無条件降伏派というのはマイナス条件降伏論者のことであり、有条件降伏論者とはプラス条件付降伏論者の争いなんだろうが
無条件降伏論者の中には無条件でないと判りつつキャップ説で逃げた愚か者が居る
自傷鳥頭弁護士もその一人
つまり、>>465
マイナス条件でも条件が存在することで日本の国益を導き出せる、法理を学んでいるものならすぐわかること
それを全否定したのが無条件降伏派、特にキャップ説を唱えた連中

 ID:SnSsV0660もその一味

途中で有条件であることに気づいたのか論を転換し、うやむやにしようとしていたがw
うやむやにしようとして俺に指摘され失敗し、有条件を名乗って謀をしてそれも指摘を受けて失敗するという多重ミスを犯す

 質問権とやらで重大な設問瑕疵を多重に引き起こしたアフォと手口や過程が同じ
 しかも、その過程で相手に塩を送り今回の駄目詰まりを起こした最弱な法解釈論者
 どうしても自分にハクをつけたかったのか、こともあろうに弁護士を名乗るという幼稚さ

まぁ、彼の頭の中ではお医者さんごっこが流行のようだから、生暖かい目でその演技を見守ろうかねぇw
患者役は、どうやら彼の脳内の俺の写しのようだ
某半島北側並の短絡思考だな・・・・

 日本語の支離滅裂さを考えると・・・・お前、もしかして日本人じゃないのか?
468名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 04:31:27.03 ID:SnSsV0660
うん。論破されたことで真実に気付いたようだね。

結局、君の言ってたようなポツダム宣言13条の条件は夢想であり、まあ連合国の権利だったという国辱的なもの。


だが、真実に気付いて治療が完了したことで君は間違いなく成長した。これから頑張って社会にでてほしい。

でわでわ
469名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 07:19:47.62 ID:F3/3pVln0
>君の言ってたようなポツダム宣言13条の条件は夢想
吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
・・・・なるほど、コレが条件というのは夢想だなw俺も初耳だ

新しい事実によくきづいたね
誰も指摘していない部分を的確に指摘することができるようになった君は間違いなく成長した

これから頑張って社会にでてほしい
470名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 19:40:41.81 ID:dIdbnR2t0
まあどっちでもいい。

マイナスの条件だろうが、今の新日本国が憲法改正などの条件によって成立したのは事実
左翼や護憲派はこのマイナス条件を強調し、有条件をうったえ賠償を毟り取るために必要だろうし
保守や改憲派はそのような連中のいう条件を一蹴して無条件降伏と呼ぶんだろう。
どっちでもいい
好きな立場に従えば、これも憲法19条によって保障される。
471名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 21:56:33.13 ID:F3/3pVln0
>どっちでもいい
ならここに居る必要はないですね
適切なスレにいくか適切なスレタイでスレを立てるか

 いずれにしても、「どっちでもいい」ならあんたの行為はアラシ行為

ID:dIdbnR2t0=ID:K7W7cACi0=ID:SnSsV0660=ID:d84t+gPi0は荒らしたかっただけなんだろう

 まぁ、必要な法源の提示もせずに恣意的曲解と前提のねじ曲げの繰り返しだったからな
 しかも、弁護士という嘘の箔付けとか、発狂連呼とか、議論に無関係な自衛の数々
 法解釈論を押し付けたり見えなかった振りしてて恣意的に議論狭窄を図りながら、実際は議論をそらしたかっただけという稚拙さ
 無条件降伏派は全員同じなのだろう・・・・が正解のような複数IDの協力っプリ

とりあえず、無条件降伏論者が正当な反論なく逃げたので

 降伏文書による降伏は有条件降伏

で決着だな
判例も無条件降伏への言及が軒並み法解釈を経たものではないことも確認されたしな(全部とは云わないが、例外はごく少数だろう)
472名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/16(土) 12:19:59.48 ID:hXrS8l4j0
 >原子爆弾の投下がヘーグ陸戦規則第二三条aで禁止している「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」に
 >該当するかどうか、

>一八九九年の「窒息セシムヘキ瓦斯又ハ有毒質ノ瓦斯ヲ撒布スルヲ唯一ノ目的トスル
>投射物ノ使用ハ各自ニ禁止スル宣言」、一九二五年の「窒息性、有毒又はその他のガス、細菌学的戦争方法
>を戦争に使用することを禁止する議定書」の各禁止規定に該当するかどうかである。
>これについては、毒、毒ガス、細菌等と原子爆弾との差異をめぐつて、国際法学者の間にもまだ定説がない。
>しかしながら、セント・ペテルスブルグ宣言は「(前略)既ニ戦闘外ニ置カレタル人ノ苦痛ヲ無益ニ増大シ又ハ
>ソノ落命ヲ必然的ニスル兵器ノ使用ハコノ目的ノ範囲ヲ超ユルコトヲ惟ヒ、此ノ如キ兵器ノ使用ハ此ノ如クシテ
>人道ニ反スルコトヲ惟ヒ(後略)」と宣べ、

 >ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」を
 >禁止していることからみて、毒、毒ガス、細菌以外にも、少くともそれと同等或はそれ以上の苦痛を与える害敵
 >手段は、国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。

>原子爆弾の破壊力は巨大であるが、それが当時において果して軍事上適切な効果のあるものかどうか、またその
>必要があつたかどうかは疑わしいし、広島、長崎両市に対する原子爆弾の投下により、多数の市民の生命が失われ、
>生き残つた者でも、放射線の影響により一八年後の現在においてすら、生命をおびやかされている者のあることは、
>まことに悲しむべき現実である。この意味において、原子爆弾のもたらす苦痛は、毒、毒ガス以上のものといつても
>過言ではなく、このような残虐な爆弾を投下した行為は、不必要な苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に
>違反しているということができよう。

(以上抜粋はとある判決の判決理由の部分であり、原告主張ではないことをあらかじめ断っておく)

(総加入条項について万人に明確な鍵となる)ソ連参戦中の8月9日の出来事に対し、ハーグ陸戦条約違反行為を認定した事実は注視すべきであろう
戦争法の基本原則に照らすならば、総加入条項自体が1945年においてすでに機能しない状況であることはこの判決が示唆するものである
上記判例に対し、明確に批判展開をしているのは、現状では

 >これからは静かに判例研究でもするかね。

とか暢気なことを言って我流法解釈に没頭する自傷鳥頭弁護士クンだけだ

 >まあ、憲法19条が保障しているわけだから、どのような異端の説も保護の対象になる。

とあるように、我流の自論の発言を保護する法源も存在するから論の展開は自由にするといい

 だが、判例と我流解釈、どちらがより法解釈的検証度が高いかは子供でも十分にわかりそうなものではある
473名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/16(土) 12:37:39.29 ID:rTv++mRZ0
とりあえず、0点くんの永久占領肯定説は完全論破されたということでFAでつか?
474名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/16(土) 16:40:57.41 ID:hXrS8l4j0
いや、永久占領肯定が有効な判例とともに存在が確定したようだ
475名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 02:05:55.56 ID:fZRyggE50
どこの判例なんだ。。
完全否定した判例なら、向こうのスレにあるが。

「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。

国際法辞典/筒井若水/223頁)


【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日


陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。


【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号

まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
 ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。


まあ、はっきり筒井と、東京地裁は「交戦国」「総加入条項」いずれにしても、2条からハーグ法を非適用にしていると明確にしている。

お前の相手はこれからは判例と筒井だ。
476名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 03:03:42.89 ID:OVUIQg9v0
どうみても、判例は永久占領否定ですね。本当にありがとうございました。
477名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 08:29:04.13 ID:11zpZHFU0
提示された判例を無視してこれしかありませんよとしか言わない民族的解釈の法解釈論者は相手になりませんなw
判例が転載されているにもかかわらず無視を決め込んでいるのだから、偏向解釈もやむなしだろう
どっちにしても有条件だってことはひっくり返らないから、悪あがきしているんだな

判例は存在するし、確認すればいいだけのことなので触れるまでもないとして・・・・
まぁ、筒井書のその抜粋はあっさり撃破しようか

 降伏文書受諾時およびその後の占領は平時占領ではない
 筒井書の抜粋部分の正誤とは無関係に、抜粋したID:fZRyggE50の行為錯誤である

つまり、ID:fZRyggE50は、たとえるなら

 「1+1=2だから、ID:fZRyggE50は馬鹿である」

と豪語したに過ぎない
トートロジーの典型、無条件降伏派に多い戯言w
478名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 10:50:56.85 ID:OVUIQg9v0
貴方の判例独自解釈に対して民族的に共鳴します
479名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 15:01:20.87 ID:11zpZHFU0
そうそう、反論に詰まると出てくる民族的共鳴
便利なワードだね

 この「民族的共鳴」や類似のワードは無条件降伏派しか使っていない

哀れだねぇ、こういうワードを使えば使うほど無条件降伏派が切羽詰っていると宣言するようなものなのにね

 ところで、無条件降伏派は、提示された有条件降伏を覆すネタはないんですかぁ?

日本の降伏という事象が無条件であり続けることが困難になって、そろそろお手上げですかねぇw

 マイナスであれプラスであれ、条件が存在するという結論は戦後の日本にとって国際法的優位が取れる

そのこともわからずに

 ろくに状況を勘案せずに闇雲に無条件を唱える国賊が多いのが日本の法曹ということでしょうかねぇw
480名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 16:42:12.46 ID:OVUIQg9v0
まあ、筒井さんは平時占領の具体例として日本の占領をあげていらっさしゃいますが

貴方の独自理論では日本の占領は民族的戦時占領にあたるということでよろしかろうと思います。
481名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 19:23:09.24 ID:11zpZHFU0
で、>>480=ID:OVUIQg9v0は御託を並べた割りに平時占領に関する法源の提示がないですが、サボってませんか?

 筒井説はあくまで分類のひとつを提示しただけのこと
 その「平時占領」が法源に基づくものとして書を記載されたのなら、話が変わるので出展願おうか

さらに、

 降伏文書(停戦・休戦協定)の受諾を以って戦争は終了してはいない
 戦争の終結は交戦国同士の講和(講和条約)を以って成立する

このことから、法源の採択として戦時法を持ってくることは十分に可能

 コレは、法源とは無関係に間接的に平時と分類した筒井説(と推測する)とは並列存在するという意味になる

ついでに、釘をさすが

 ある判断は、判例という形でひとつの解釈の存在が記録されている
 戦時法であるハーグ陸戦条約の総加入条項は、一部判例によって採用されない事実が存在している
 つまり、戦時法の総加入条項は1945年当時のユス・コーゲンスによる排除条項であった可能性がある
 これは、筒井説が法源によらないものとしてなお有効とするなら、法源の立ち居地として筒井説より先に検討されなければならない
 無条件降伏派によって挙げられた判例はこの規範を認定していない(ただし、明示していない)が、こちらが提示した判例は間接的に規範を認定した(こちらも明示はない)ことになる

(今回のユス・コーゲンスは明文化された条約法条約における強行規範の「前身」という立場での記述なので、明文の強行規範に対して時際法を誤適用する馬鹿は差し控えていただきたい)
(日本が当事者の戦争での事象の判決の理由において、総加入条項を検討せぬままハーグ陸戦条約について言及することはない)
はい、コレで筒井書は議論の蚊帳の外ですね

 十分精査もせずに恣意的に引用しようとする無条件降伏派はさすがに慎むべきだろう
 無条件派は、参考書としての筒井氏の書籍をこういう形で馬鹿にするにもほどがある

さて、法源の話に戻りましょうかw
482名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 19:26:55.36 ID:11zpZHFU0
ごしょくていせい

その「平時占領」が法源に基づくものとして書を記載されたのなら、話が変わるので出展願おうか

その「平時占領」が法源に基づくものとして書を記載されたのなら、話が変わるので出典願おうか

ID:OVUIQg9v0が恣意的につなぎ合わせてくるに一票w
よって、筒井氏に失礼のないように出典書籍名の何ページ何行目から何ページ何行目かを明示してくれ
483名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 19:57:22.12 ID:OVUIQg9v0
>>475

長文お疲れ様です。判例は明確にハーグ条約の適用を否定していますが。
484名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/17(日) 22:32:20.47 ID:11zpZHFU0
でました、「長文お疲れ様」、数ある無条件降伏派の無意識の白旗のひとつw
・・・・と書きかけて気づいたが、何で無条件降伏派の論拠判例を汚すアンカーなんだ?

 まぁいいや、ただのアンカーミスだろう・・・・>>ID:OVUIQg9v0が白旗を無意識で揚げたことには変わりない

>>483
あるからさがしてみな
481で言ったとおりの内容で判例として存在する

 存在するものを無視する民族的解釈でいくならそう宣言したまえ、情弱くんw

ひとつの判例に固執してそのほかを見ないのも無条件派(特に判例厨)の特徴
無数にある判例のいくつかだけで論を構成するなら、こちらもそういう状況で論を構成するまで

 結果、有条件と判定される判例を否定できずに無条件論は崩壊する
 (独立した無条件論と独立した有条件論の和集合は有条件論であり降伏文書の全体像でもある)
 このことはローチェス事件解釈以下略

逆に、総合的にあらゆる判例・学説を判断して無条件論を展開するのもあり(俺はそれを否定しない)

 だが、その結果はこのすれで馬鹿騒ぎした法解釈学からはかけ離れ民族的と揶揄される状況を無条件派自ら作り出す
 結果、法解釈論の強制は見掛け倒しで、論を捻じ曲げるだけの詭弁としてのみ成立する
 その詭弁のために参考文献とされた筒井氏が哀れである

どっちを選んでもいいが、結局、無条件論をFAとすることを維持することは適わない

まぁ、長文であれ正当な意見はこちらであることは目に見えている

 すでに大元であるマイナス有条件論の肯定が無条件論者から発言されて、否定をせずに逃げ去っているからな
 しかも、そのマイナス論は有条件論者の言を挟むことなく無条件論者の発言のみで構成されてしまうというトンでもな事実もあるしなw
485名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/18(月) 01:38:51.21 ID:QqqGa3FP0
>国際法違反をやった米軍が、
>「国際法を守りましょう」などという宣言を出したところで、まったく意味不明なわけだが?
二国間協定(実際は多国間協定)を結んだ段階でポツダム宣言が有効になる
だから、宣言は受諾日の受諾時刻から有効
それまでは国際法は在って無きが如しがほとんど
国際法を遵守するなら戦争はそもそも起きない
したがって、戦時法を除くあらゆる法(特に国際法)は、その効力を失っていると考えるのが妥当
その意味で、無法の中から秩序を見出すという意味で、下田判断は見事な援用だと考えて差し支えない
戦時中の非戦時法をどこまで有効と判断するかは裁判においては裁判所裁判官のさじ加減であり、
無条件降伏派の言にもあるように左巻きに固まった裁判官が多ければ判断も左巻きよりになるだろう
これは、同時に、裁判における判断は思想判断がそれなりの割合を持つという意味であり、
公平性が常にあるとはいいがたく、また、昭和20年代はマッカーサー恐怖症からマッカーサーよりの
判断が多く出たことも頷ける
この言が無条件降伏派から出た意味は大きいだろう
昨今の国際法判断者はすべての法が有効だったと判断した上での「理想論」を語るに過ぎず、
実際にどの法が守られどの法が破られという状況判断がなされていない
そもそも法は守ること守らせることを前提にして有効であるとも考えられるため
(明示の例としては批准が有効の法において批准を破棄すれば無効になるのがそれ:ソ連が該当)、
その時点でどこまで法を有効と判断したかという点において当時の状況を精査する必要がある
しかしながら、判例の多くも、また、法解釈論においても、
自らの判断において使える法は有効・自らの判断において使えない法は無効
という主観論しか展開されていない(原告・被告はまぁ主張だからよいとして、判例がその傾向にある)
挙句の果てに、有効でない法を有効と判断する相手に無効であることを証明せず(逆も同じ)
「じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?」
などという責任逃れの戯けたことをぬかす法解釈論者が多い
(もとより、「判決が違法」というありえない判断を豪語連呼するのもおかしな話ではある
判決が間違い・判決に瑕疵がある・判決を批判するなどと展開するのならわかるが、
一般的な民事裁判そのものを違法にするという例は無い・・・俄法解釈論者たる所以か)

以上、法解釈論者Aを分析してみた
486名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/22(金) 21:37:07.51 ID:Rsmn8C/M0
なんなんでしょうね
ハーグ陸戦規程2条に書いてあるの読めば、第二次世界大戦にハーグ条約が適用されないのは判例がなくてもわかるレベルなのに。
どうしても一人だけ認めたくない人がいるんですよね。

致命的な国際法の勉強不足、法文を無視した感情論を押し通せばいつか有条件降伏になると信じていらっしゃる。
これが、有条件降伏論の本質ですよ。法文は無視した上で独自論の大展開することによって初めて認められる考え方です
総加入条項の規定があるのに、それがないといいきるのです。白を黒というようにです。ここまで法文無視が顕著な独自論に依拠するしかないとするならもう話合いは不毛でしょう。
487だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/23(土) 19:37:22.67 ID:RxZZdxP10
>>486
>第二次世界大戦にハーグ条約が適用されないのは判例がなくてもわかるレベルなのに。

????

二、国際法による評価
 原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。

原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
488だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/23(土) 20:13:47.73 ID:RxZZdxP10
「ポツダム宣言」とは何だったのか、「無条件降伏」とはどういう意味なのか、再び疑念を呈する。

>(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
>その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
>投射物その他の物質の使用を挙げ、

「無条件降伏とは国際法を守りましょうという意味だ」とのことなら、ポツダム宣言を発した直後に、
その当事国が広島長崎の原爆投下という誰からみてもわかりやすい国際法違反をやったのは何なのか。
ポツダム宣言=国際法を守りましょうだなんて、支離滅裂かつ意味不明としか言いようがない。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

また「戦勝国の決めたことに服従するのみ」あるいは「敗戦国が押し付けられるだけのマイナスな不平等条約」
とのことなら、「ロシアは北方領土を返還しろ」などという現日本政府の公式見解は全く成り立たないことになる。
ロシアは戦勝国であり日本は敗戦国であり、敗戦国の日本が戦勝国のロシアに対して、戦争で奪われた領土を
返還しろなどという主張を政府公式に主張するのは、あらゆる意味での「無条件降伏」論と整合性が取れない。
あるいは「北方4島は日本領」という見解は、戦勝国アメリカに無理やり押し付けられたアメリカの謀略とも解せる。

>吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ

それからこのような明らかにマイナスの降伏条件(戦勝国の戦争犯罪は裁かれず、敗戦国の戦争犯罪
だけが断罪されるという不平等条約)であっても、戦後の日本政府はこの条文を盾にして昭和天皇の免罪
を主張する根拠として引き合いに出しており、「無条件降伏」とは何なのかがますますわからなくなってくる。

 さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきましては
極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということはご指摘のとおりでございまして、
昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えております。
 (1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長官の答弁)
竹前栄治・監修 高橋紘・著 『日本国憲法・検証 資料と論点 第二巻 象徴天皇と皇室 あるべき天皇像とは』 
小学館文庫 2000  259〜260ページ
http://uma-sica.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-ec5b.html

また戦後のアメリカ政府は、「ヤルタ協定」という第二次世界大戦の結果を平気で修正し否定しているくせに、
日本に対しては「歴史修正は許さない」などと主張してきたりして、ダブルスタンダードとしか思えない。
このあたりは裁判所も外務省も、北方領土問題を中心に、アメリカに引きずられて二転三転している様子だ。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、
判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

■安倍と右翼の慰安婦否定や歴史問題発言はぜったいに許さない
http://toyokeizai.net/articles/-/12903
ブッシュ・ヤルタ批判(2005年)
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/2001-10/2005_busshu_yarutahihan.html
489名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/23(土) 22:50:29.63 ID:qoaESqMC0
>>486
そうなんだよ。どこから読んでも2条は総加入条項なのに
それを無視して、ハーグ法適用可能とかめちゃくちゃだよな。


まあいいけどな。こういう条文無視のごり押しがまかりとおっているのならありがたい。
うち等は淡々と論破済みとして処理するだけだし、こういうのをだつおのように放置しとけば
「有条件派は、「法文に反する」無理筋主張で成立している馬鹿主張」って、普通の人はジャッジするだろうし
まあ、0点の主張は全部デタラメというのが判明したし、これからはだつおのようにこれは放置でいいかもねw
490名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/23(土) 22:54:37.02 ID:qoaESqMC0
0点の主張

ハーグ法2条は総加入条項を規定しいるが、民族的に総加入条項は規定されないでハーグ法の適用がある
したがって、敗戦国は戦勝国に永久占領されるのが俺の国際法の原則(笑)
491名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/23(土) 22:56:52.53 ID:qoaESqMC0
0点の主張

ハーグ法2条は総加入条項を規定しているが、民族的に総加入条項は書いてない!!
だから、ハーグ法の適用がある
したがって、敗戦国は戦勝国に永久占領されるのが俺の国際法の原則(笑)
492名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/24(日) 01:44:22.33 ID:pDGSby+z0
まああれだな。

有条件派の最大の敗因は戦う相手を間違えたというところだな。
法律知識がほとんどないだけの歴史オタがプロの法律家に法律論で議論を戦わせても勝負は最初からみえてる。
法律のプロ集団(判例含む)からみれば、国際法上日本の無条件降伏は明らかで、覆しようが無い。
歴史知識と検索に頼ったにわか法律知識しかない有条件派が無条件派に勝つなどおよそ不可能だったということ。
493だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/25(月) 13:50:40.83 ID:0U7g4oRX0
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

>>492
>法律のプロ集団(判例含む)からみれば、国際法上日本の無条件降伏は明らかで、
.
 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?

●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

少女が「オナニー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
オナニーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件オナニー」である。
「オナニー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件オナニー」と法的に定義される。
また「オナニー」はわいせつなので、少女は「無条件わいせつ罪」で起訴される。
だが強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件セックス、無条件爆発、無条件台風、
無条件オナニー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。
「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?
「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよw

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。
それが「無条件オナニー」であり、法律として定義することができる。 違うか?
494だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/25(月) 16:11:43.29 ID:0U7g4oRX0
> 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、

『日本の無条件降伏』について、現在の日本政府公式見解は、上記の通り。『無条件降伏』なる
用語は何の定義もされてはおらず、従って『日本は無条件降伏をしたか否か』は、それ自体が愚問。
但し『日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものである』という意見が、
内外でいくつか出されているということは、ずっと以前から百も承知である。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

上の2つはその典型。日本は『無条件降伏』をしたのであり、無条件降伏とは交渉するものではない、
あるいは『無条件降伏』とは被占領国民が占領軍の命令に従う義務を負うのだ、等等。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
     >>488

なお過去の判例に法的拘束力があるか否かだが、現在の日本政府はこの判例を踏まえているのだろうか?
495名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/25(月) 19:10:05.75 ID:FWxRtPL6O
ポツダム宣言での「無条件降伏」とは軍の戦闘停止と武装解除のこと。

日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。
捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を強
化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の
自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。

我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について日本国
政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを要求する
。これ以外の選択肢は、迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。
496名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/25(月) 19:18:56.46 ID:FWxRtPL6O
あくまでも威力を誇示しながらも地上戦にもつれ込む羽目に
ならずにすむように日本人に逃げ道は提示している。
497だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/25(月) 19:21:56.34 ID:0U7g4oRX0
>>490
>敗戦国は戦勝国に永久占領されるのが俺の国際法の原則(笑)

イスラエルによるエルサレム併合、それからパレスチナ自治政府については、今なお国際法的な位置づけは決着していない。
永久占領が違法とのことなら、イスラエルという国家には、今なお首都が存在しないことになる。

平成24年12月3日
11月30日(現地時間),イスラエル政府が東エルサレム及びヨルダン川西岸内において計約3,000戸という極めて大規模な新規住宅建設を
承認したとの情報に接し,我が国は強い遺憾の意を表明します。国際社会が,イスラエル・パレスチナ間の直接交渉再開のため最大限の
努力を行っている中,依然としてイスラエル政府が入植地建設計画を継続していることは,国際社会の努力に明らかに逆行するものです。
入植活動は国際法違反であり,我が国は,イスラエル政府に対し入植活動の完全凍結を繰り返し呼びかけてきました。今回の事態を受け,
改めてイスラエル政府に対し,東エルサレム及びヨルダン川西岸の現状を変更するような行為を控えるよう強く求めます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/24/dgk_1203.html

ロムニー氏はインタビューの中で、「国家には自国の首都を選ぶ資格がある。エルサレムはイスラエルの首都だ」「私はこれまでと同様の
政策に従い、わが国の大使館を首都に移転させる。移転の時期については(イスラエルの)政府と協議したい」と述べた。インタビューは
米国時間の30日に放映される。
現在、エルサレムに大使館を置いている国は1国もなく、イスラエルと外交関係を持つ国の大使館は、ほとんどがテルアビブとその周辺にある。
米国はエルサレムに領事館を置き、ビザ(査証)発給などの業務を行っている。
http://www.cnn.co.jp/usa/35019775.html

また米軍は平時であろうが、日本占領については「ハーグ陸戦法」を引き合いに出している。

1 土地接収の法的根拠についての米軍の見解
 米軍による広大な土地の占拠、もしくは新たな接収、無償使用は国際法上どのような根拠に基づくものであったろうか。
米軍は「国際法の下で賠償なくして略取しうる私有財産」(布告七号)といいながら、当初国際法上の法的根拠を何ら
示さないまま、無償使用を続けた。
 講和発行後の一九五三年一二月五日発布された米国民政府布告二六号「軍用地内における不動産の使用に対する
補償」の前文の中で、「一九○七年一○月一八日第四回「ハーグ会議」において定められた陸戦法規及び陸上戦闘の規則、
慣習に関する規定第3節第52条の条項に基づき、合衆国軍隊は、占領軍が必要とする不動産を収用し、これを占有した」
と述べている。すなわち、米軍はこのときになって初めて、広大な土地の占拠・接収の国際法上の根拠が、
ハーグ陸戦規則第五二条にあったことを明らかにした。同時に同布告は、引き続き「公共の目的のために無償で
私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し、かつ又琉球列島住民にとって耐え難い事である」と述べ、
米軍の長期にわたる土地の無償使用が許されないものであることを認めるに至った。
http://www.jca.apc.org/HHK/Tsushin/109/109_torikesisosyo.html
498だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/25(月) 19:33:39.46 ID:0U7g4oRX0
「一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ
国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ」

ポツダム宣言が「無条件降伏」かということ以前に、それを何と呼ぼうが、これは「戦争終結の
機会を与える」ための宣言である。けれどもこれをどう解釈するかについても見解は様々。
「戦争終結の機会を与える」をそのまま解釈すれば、これの受諾を決めた1945年8月15日が
終戦ということになろうが、降伏文書調印はそれとは別の9月2日になっている。
また旧ソ連との法的な戦争終結は1956年の日ソ共同宣言によるとの見解も出されている。

村山内閣総理大臣談話
「戦後50周年の終戦記念日にあたって」(いわゆる村山談話)
平成7年8月15日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/07/dmu_0815.html

【共同通信 斎藤記者】根本的にこの問題は、第二次世界大戦の終わった日を8月15日とみるのか、
それとも9月2日とみるのか、簡単に言えばここに対立点があると思いますが、9月2日を終戦の日とする見方に、
これはロシアだけでもないようですが、こうした見方に一定の合理性があるのか、この点については大臣は
どのようにお考えでしょうか。
【大臣】そこは定義の問題です。日本としてはポツダム宣言受諾の発表をしたということです、8月15日をもって
無条件降伏を明らかにした訳ですから、そこで終わったというように考えている訳ですが、9月2日というのは
戦艦ミズーリの艦上で日本が無条件降伏文書に署名をした日です。それも一つの区切り、つまり法的には
そこで戦争状態が終了したということも言えますので、9月2日そのものが適切でないかどうかということについては、
一つの考え方としてあるのだろうと私(大臣)は思います。一般論として申し上げて、今回のロシアが9月2日を
記念日にしたということが妥当かどうかということと離れて考えれば、日本政府としての意志を明らかにした日と
サインをした日と、両方一つの区切りだろうと思います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/m/press/kaiken/gaisho/2010/07/27-9.html

>今回のロシアが9月2日を記念日にしたということが妥当かどうかということと離れて考えれば、

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
499名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/25(月) 19:37:43.44 ID:FWxRtPL6O
世界史を顧みて60年も経てば敗戦国としての立場も過去に
流せそうだが、そのまま核の時代になって大国同士の大規模な
軍事衝突が難しくなったんで、いつまでもアメリカ人に偉そうな
顔をされてしまうw
500名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/25(月) 19:43:24.21 ID:FWxRtPL6O
先進国は原発だらけだしな。戦闘地帯になったらイチコロだ。
501名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/25(月) 19:49:25.96 ID:FWxRtPL6O
3.11の時に福島原発のせいで、災害援助に相当、足引っ張られてるからな。

津波を空爆として考えると分かりやすい。
502名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/25(月) 19:55:52.10 ID:FWxRtPL6O
右朝鮮なんか北朝鮮に殴られても蹴飛ばされても歯を食いしばって
我慢してる。
503だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/25(月) 21:17:46.42 ID:0U7g4oRX0
自称法学派の無条件降伏論者に質問。

「日本は無条件降伏をした」というが、それは1945年8月15日なのか1945年9月2日なのか、
あるいは1956年の日ソ共同宣言なのか。

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

ポツダム宣言が無条件降伏勧告なら、1945年8月15日に日本は無条件降伏をしたことになる。
日本降伏文書が無条件降伏文書とすれば、1945年9月2日に日本は無条件降伏したことになる。
また1956年10月19日の日ソ共同宣言では日ソ戦争終結を謳っており、ここでも日本は無条件降伏をしたことになる。

・・・つまり日本は3度にわたって「無条件降伏」をしたことになる。

違うか?
504名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/26(火) 23:38:39.82 ID:POeY0nnX0
>>489
1945当時の時際法とユス・コーゲンスの検証も行わないまま総加入条項有効を法解釈として連呼してもアフォをさらすだけ

 「強行規範の概念は明文化される前から存在」
 この概念は無条件降伏派が提唱したもの

それを利用した司法による判断が存在する(逆に、利用しなかった判例も存在する)
したがって、無条件派は総加入条項がWW2交戦国&1945当時も現実的に有効だった(≠ただ条文が存在した)という証明が必要
(ただし、判例による反論は、後述のとおりで意味が無い)

とある法判断で、総加入条項を適用しない(≒除外する)状況が確立する判決が出ている
この判例を十分に解析せずに総加入条項条文の1945当時の常時効力を結論として唱えることは不可能
(話題の判例とは別の判例による反論はあくまで別の判例であり、話題の判例を覆すことはできない)

相手は判例(判例厨=無条件降伏派の言にあるように法曹トップクラスの判断だ)
がんばれ〜

 まぁ、判例を「民族的に〜」と批評するような自傷弁護士君ですから、彼の脳内正義は法曹より自己判断が上なんでしょうw
 自傷弁護士君は法の神的存在にでもなりたいんでしょうかねぇw

俺は相反する判例は現に存在するとまでしか説明してないし、それだけでも無条件降伏論が崩壊するので別の判例の解釈に口を挟む必要すらないw
1945当事の事象で総加入条項が考慮の外にある判例の提示で十分

ひとつでも条件付である判断が存在すると崩壊するのは無条件降伏論の最大の弱点

 ”その弱点を承知で”無条件降伏は無条件であると唱えてるのだから、無条件降伏派はすべての有条件である可能性を排除しなければならない

弱点を認識できず反論点無きまま放置を決め込んだ法解釈論崩れの民族論者はお帰りくださいねw
505だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/28(木) 12:19:55.08 ID:zoMT+gu90
>>480
>筒井さんは平時占領の具体例として日本の占領をあげていらっさしゃいますが

内閣も裁判所も、日本と旧ソ連との戦争状態締結は、昭和三十一年十二月十二日の「日ソ共同宣言」だと述べている。
筒井とかいう学者の言説はそれはそれで1つの見解なのかもしれないが、これは内閣や裁判所の見解とは合わない。

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。右の抑留が敗戦に伴って生じたものであ
ること、日ソ共同宣言が合意されるに至った経緯、同宣言の規定の内容等を考え合
わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も、戦
争損害の一つであり、これに対する補償は、憲法二九条三項の予想しないところと
いわざるを得ない。したがって、上告人らが憲法二九条三項に基づき被上告人に対
し右請求権放棄による損害の補償を求めることはできないものというほかはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

>ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたもの

「一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ
国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ」

「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル」とのことだが、本宣言を受諾したとてそれが必ずしも法的な戦争終結という
意味に解釈されるわけではない。無条件降伏論の立場からすれば、「戦争ヲ終結スル」かどうかを決定する
権利を有するのはあくまで戦勝国である米英中ソであって、敗戦国の日本に非ずと解釈しなければならない。

○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html
506だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/28(木) 12:35:52.13 ID:zoMT+gu90
>>504
> ”その弱点を承知で”無条件降伏は無条件であると唱えてるのだから、
>無条件降伏派はすべての有条件である可能性を排除しなければならない

ポツダム宣言の条項については、日ソ中立条約と同じく、履行するかしないかはあくまで戦勝国が
決めることであって、敗戦国の日本が文句を言う権利は無いという、「無条件降伏」論の考え方もある。

○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、かたがた独立して外交交渉に
当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉
することはできません。しかしながら希望を述べるということは、これはでき得ることと思います。連合国がこれを取上げるかどうかは
別として、希望を述べるということはさしつかえないと思いますし、また時々必要に応じて希望も述べております。そこで今日実際
から申すというと、連合国司令部が日本の利益を自主的に代表して、関係国に交渉するという、事実そういうことになつております。
たとえば引揚げ同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる。あるいは日本の
利益のために主張してくれるということはありますが、政府として権利としてこれを主張するということは、まだ独立を回復せざる
以前においては、権利として要求することができない立場にあると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html

>ポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、
履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ
宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア抑留
は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書かれていないので、
ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、法的には、講和条約の
発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、
特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではない

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
507だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/28(木) 12:58:55.50 ID:zoMT+gu90
>ポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。

アメリカはその時その状況で、自国の都合に合わせて見解をころころ変える。
ヤルタ協定という第二次世界大戦の結果でさえも平気で否定する。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
     >>488

我が国はヤルタ協定にせよポツダム宣言にせよ、「アメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態」。

○中曽根委員 アメリカの見解はそうかもしれませんが、日本の外務大臣として條約解釈をなさつた場合に、
あなたはヤルタ協定というものをどうお考えになつているか、そのことを承つている。
○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611190514005a.html

 第2次世界大戦末期の1945(昭和20)年2月4日から11日までの8日間、ソ連・クリミア半島のヤルタ市
(現ウクライナ領)の南方にあるリヴァディア宮殿を会議場に、アメリカ・イギリス・ソ連の3首脳が会談した際に、
日本に関して結ばれた秘密協定。
 このまま戦争を継続すると、米軍100万人以上の損害を招くと予測した米英は、ソ連の対日参戦を強く要請した。
その際、南樺太の領有・南満州鉄道の中ソ共同経営、千島列島(北海道東端とカムチャツカ半島南端との間に、
北東方向に弧状に連なる列島。活火山が多い。主な島は国後〔くなしり〕・択捉〔えとろふ〕・得撫〔うるつぷ〕・
幌筵〔ぱらむしる〕・占守〔しむしゆ〕などで、1854〔安政1〕年の日露和親条約により択捉島以南を日本領と定めたが、
1875年〔明治8〕の樺太〔からふと〕・千島交換条約により全島が日本領となった)のソ連引き渡しなどを約束した。
そこでソ連は同年8月9日、日本に「日ソ中立条約」の破棄を通告して対日参戦に踏み切った。しかし、
後に米国は本協定の法的効果を否定し、日本は本協定の存在すら知らずこれに拘束されないとしている。また、
同会談では、ドイツの戦後処理、国際連合設立などについて協定された。
 このヤルタ会談(協定)に関し、米・ブッシュ大統領は、05年5月7日に「歴史的な誤り」としてこれを批判した。
これに対して、ロシアのプーチン大統領は、対独戦勝利記念に関する論文で、同協定を「ナチズムの復活を許さない
新国際秩序を構築し、地球規模での紛争から世界を守り、国際連合も創設された」と強調し、同協定の意義を積極的に評価した。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/yarutakyutei.htm

なお、1956年に共和党アイゼンハワー政権は「(ソ連による北方領土占有を含む)ヤルタ協定は
ルーズベルト個人の文書であり、米国政府の公式文書ではなく無効である」との米国務省公式声明を発出している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%BF%E4%BC%9A%E8%AB%87

>米国政府の公式文書ではなく無効である

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE
508名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/28(木) 23:15:42.22 ID:wwT7Sg+s0
>>506
ちゃんと書いてあるだろ
無条件論はいくら枚挙したところで意味がないんだって

 無条件論者は有条件論をすべて崩せ
 一つでも有効な有条件論を残したら無条件論は消滅する

それだけだ
現在ホットな有条件論の根拠は判例になっている
場末のにちゃんねるスレでしか熱弁を揮えない弁護士風情に判例を覆すことは不可能だろうけどな

 どうせ対になる判例に話題を絞って「こうだからこうなんだ」論法に終始するに決まっている
 挙句の果てには「その判例が違法」とか言い出すだろうしなw・・・・実際、前例もあるしww
509名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/28(木) 23:20:25.30 ID:wwT7Sg+s0
もうひとつのホットな有条件論はすべて無条件論者がつむぎだしたもので構成された

 無条件論者が無条件論を構成した挙句、その過程で重大な矛盾を口にした形だ

まぁ、その矛盾を口にした大馬鹿は、恥ずかしいのかどうかわからんが持論再構築とか言いながら尻尾を巻いて逃げてしまったがな・・・・
510名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/02(土) 23:10:18.11 ID:RLbMIsi/0
判例は無条件降伏認定した上で、ハーグ条約の適用はハッキリ否定しますね。

こんな感じですか?

判例              有条件派の書き換え
「日本はほぼ無条件降伏した」→「判例は「日本はほぼ有条件降伏した」といっている!!」
判例                              有条件派の書き換え
「ハーグ条約は第二次世界大戦に適用されないのは明らかである。」→「判例は「ハーグ法は第二次世界大戦にもハーグ法の適用があるといっている!!」
511名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 00:11:10.94 ID:rD7uNKLG0
>判例は無条件降伏認定した上で、ハーグ条約の適用はハッキリ否定しますね。

 世の中の判例は唯一それだけか?

こっちのカテゴリで>>510を語るのはアフォを上塗りで晒すだけだぜ、自傷弁護士君w
512名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 00:17:45.94 ID:mrJC0td00
いやw弁護士の方じゃないよw

ただ、ハーグ条約の占領条項関係ではっきり言っている判例はいまんところ世の中の判例は唯一(二つあるけど)じゃねえの?
513名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 00:49:46.41 ID:HRIdJulo0
まあ、条文に適用なしって書いてあるしな。判例も当たり前の結論を出しているが、本来お前の条文無視の議論は国際法の次元を超えた民族的主張にすぎない
514名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 01:29:45.96 ID:rD7uNKLG0
>>512
そもそもハーグ陸戦条約がWW2の事象に適用できるかどうかの視点で言えば、総加入条項を無視して適用を前提とした判例はある(後述)
ハーグ陸戦条約がWW2において総加入条項を考慮外に追いやった判例(法解釈)は、存在として認めざるを得ない
(占領条項もそのほかの条項も、普く総加入条項が前提になっているため)

占領条項も無差別攻撃排除条項も、当該法判断を束ねるハーグ陸戦条約2条においては同等であり、この条項を時際法とユス・コーゲンスによって解釈することが必要である
(つまり、占領条項にまつわる論に総加入条項排除の判例を、無差別攻撃排除論に総加入条項の適用による除外論を解釈する必要がある)

ハーグ陸戦条約について判例を元に整理すると(以下、無差別攻撃排除を判例に即し原爆違法判断に置き換える)

@占領条項は総加入条項によって排除される(判例あり)
A占領条項は無効となる総加入条項によって戦時有効な法源となる(俺の主張)
B原爆違法判断は総加入条項によって排除・無効化される(無条件降伏派による俺の主張への反論点)
C原爆違法判断は無効となる総加入条項によって戦時有効な法源による判断となる(判例あり)

上記4つがそれぞれ独立していることになる
現在、俺はBが有効になるとされる論拠を求めている(それによって「Bの否定」の対偶であるAは消滅するため)
しかしながら、「Bの否定」であるCは、司法判断の高峰である判例として存在している

つまり、ハーグ陸戦条約を論拠に巻き込んでいる原爆違法判断が間違いであると法解釈学的に証明できれば、WW2当時の総加入条項適用は一元化される

 それができない間は、双方の論は否定できないまま両立し存在する

これで俺の論は完全否定を免れ、同時に俺の論から出る有条件論も否定を免れることになる

無条件論は「条件がないこと」がその大前提であり、無条件論において有条件論はその存在すら認められない
だが、上記展開によって有条件論は無条件論と同居していることになり

 WW2休戦時(降伏文書受諾時)の事象としての総和は、(両立した)無条件+有条件の総和であるから有条件である

と締めくくることが可能となる

現在、Aを完全に崩す方法は

 Cを完全に崩す

ことである(コレは有条件論者が有条件論を崩す無条件論者への提言であり、この提言は敵に塩を送る行為でもある)
ちなみに、Cは「東京地方昭和三○(ワ)第二九一四号」である

で、こういったら誰かが

 「その判例(註:Cのこと)が違法」

とアフォなことを言ったのは508で記したとおり(「にちゃんねらーに判例を論破できるわけがねぇ」的な趣旨の発言をしたのも無条件論者が最初だったことを付記するw)
515名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 01:36:15.70 ID:rD7uNKLG0
ちなみに、

 >「その判例(註:Cのこと)が違法」

コレを発言したのは、ほぼ間違いなく>>513たるID:HRIdJulo0=ID:COfOwzB50である
(もちろん、これは>>512の最初の行を全面的に信用しての話ではあるがw)
516名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 01:43:27.18 ID:HRIdJulo0
>総加入条項を無視して適用を前提とした判例はある

そんな判例一例もないが。
お前の判例のどこに適用するって文があるのかね

言うまでもないが、判例といえど法文に反論することはできない。
そういう判例は明確に否定されるだけ。
まあ、裁判官が総加入条項を知らないはずがないから、判例は別の意味でいっているのをお前が勝手な歪曲しているだけと思うのが自然だろう
ちなみにおまえのいうその判例は「ハーグ法を適用するのは難しい」ってはっきりいっている。だから原文が提示できないわけだ

>>510さんが言っているようにな(笑)

・お前は条文を無視している
・お前は条文より判例が優先すると主張している
・お前は「適用しない」→「適用する」・「無条件降伏」→「有条件」と常に歪曲し、判例を素直に読むことができない
517名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 01:54:24.49 ID:mrJC0td00
>東京地方昭和三○(ワ)第二九一四号

その判例のどこに「占領」条項に関する規定が適用されるてあるんだ?
>>514
で「@占領条項は総加入条項によって排除される(判例あり)」

ちょっと無知な俺にその部分を抜き出してほしい。

本当にそういっている部分があるのなら、お前の味方になってなってもいい。
でも、捏造だったら殺すぞ?

>
518名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 01:55:57.31 ID:mrJC0td00
>C原爆違法判断は無効となる総加入条項によって戦時有効な法源による判断となる(判例あり)

まちがえた。こっちの原文だ。
519名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 02:16:29.32 ID:HRIdJulo0
>>518

原爆判決を初心者に説明しやるとだな


国際法には二つの法源がある。
「条約」と「慣習法(自然法)」(アルマ2p)

慣習法(自然法)は不文法だが、条約と異なり万国に適用される国際法ゆえに、例えば北朝鮮のような鎖国状態の国も従う義務がある。
だから、核不拡散条約に締結してない北朝鮮に、核不拡散条約2条(核製造禁止)が適用されなくても、核不拡散条約2条が慣習法(自然法)化していれば、北朝鮮にも2条が適用され北朝鮮の核製造は国際法違反になる。
つまり、慣習法(自然法)とは、適用されないはずの条約をリカバーするという性格も併せ持っている(ただ、現実的に核の製造禁止が慣習法化しているとは言いにくいだろう。)。

この仕組みを理解した上で

原爆判決の判例の言っている部分をよめ。

「これらの戦闘行為に関する国際法(占領規定は言及してない。原文読んでくれ。)は…実定国際法がそのまま適用又は準用されないとしても、その精神は自然法ないし条理国際法としての効力を有するものといわなければならない。」


原爆判決は確かに美しい判例だが、その美しさゆえに目が奪われてはならない
法律家というのはいつみクールな頭が必要だから判例の射程をしっかり見極めねばならない。
原爆判決は「実定国際法がそのまま適用又は準用されない」とはっきり言っているのであって、ハーグ法全部が世界大戦に適用されるとはひとことも言ってないのだよ。
むしろ、「適用されない」といっている。これが判例の射程の見極めだ。
520名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 02:22:07.73 ID:HRIdJulo0
そして、占領規定の適用の否定、ハーグ法そのものの否定ははっきり同じ東京地裁がしている。

>>475、でだ。東京地裁としちゃ、判例変更したつもりじゃないだろ。なんの言及もないし。(普通、過去の判例を変更するなら地裁であっても言及する。)
521名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 02:55:01.17 ID:mrJC0td00
>>519-519

なるほど。要するに、この人は判例を捏造しているわけかいw
「原文出せ」といったらとたんに沈黙しやがったな。
522名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:21:24.21 ID:rD7uNKLG0
(一一) のみならず、広島、長崎両市に対する原子爆弾の投下は、戦争に際して不要な苦痛を与えるもの
非人道的なものは、害敵の手段として禁止される、という国際法上の原則にも違反すると考えられる。(田畑茂二郎の鑑定参照。)
この点を論ずる場合、原子爆弾がその性能の非人道性において従来の兵器と異る特質を有するから当然に許されない、
というような安易な類推が許されないことはいうまでもない。
なぜならば、戦争に関する国際法は、人道的感情によつてのみ成立しているのではなく、軍事的必要性有効性と人道的感情との
双方を基礎とし、その二つの要素の調和の上に成立しているからである。この点について学説は、その典型として一八六八年の
セント・ペテルスブルグ宣言において爆発性の投射物、燃焼物又は発火性の物質を充填した投射物で、重量四○○グラム以下の
ものを使用することを禁止した規定を挙げ、その理由として次のように説明する。
すなわち、このような投射物は小さいため、将兵一人の殺傷程度の力しかないが、それならば普通の銃弾でこと足りるのであつて、
それ以上に何の利益もないのに非人道的な物を敢て使用する必要がなく、その反面、非人道的な結果が大きくとも、軍事的効果が
著しければ、それは必ずしも国際法上禁止されるものとはならないとしている。
この意味で問題になるのは、原子爆弾の投下がヘーグ陸戦規則第二三条aで禁止している「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」
に該当するかどうか、一八九九年の「窒息セシムヘキ瓦斯又ハ有毒質ノ瓦斯ヲ撒布スルヲ唯一ノ目的トスル投射物ノ使用ハ各自ニ禁止スル宣言」、
一九二五年の「窒息性、有毒又はその他のガス、細菌学的戦争方法を戦争に使用することを禁止する議定書」の各禁止規定に該当するかどうかである。
これについては、毒、毒ガス、細菌等と原子爆弾との差異をめぐつて、国際法学者の間にもまだ定説がない。
しかしながら、セント・ペテルスブルグ宣言は「(前略)既ニ戦闘外ニ置カレタル人ノ苦痛ヲ無益ニ増大シ又ハソノ落命ヲ必然的ニスル兵器ノ使用ハコノ
目的ノ範囲ヲ超ユルコトヲ惟ヒ、此ノ如キ兵器ノ使用ハ此ノ如クシテ人道ニ反スルコトヲ惟ヒ(後略)」と宣べ、

 ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」を禁止していることからみて、

毒、毒ガス、細菌以外にも、少くともそれと同等或はそれ以上の苦痛を与える害敵手段は、

 国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。

原子爆弾の破壊力は巨大であるが、それが当時において果して軍事上適切な効果のあるものかどうか、またその必要があつたかどうかは疑わしいし、

 広島、長崎両市に対する原子爆弾の投下

により、多数の市民の生命が失われ、生き残つた者でも、放射線の影響により一八年後の現在においてすら、生命をおびやかされている者のあることは、
まことに悲しむべき現実である。この意味において、原子爆弾のもたらす苦痛は、毒、毒ガス以上のものといつても過言ではなく、
このような残虐な爆弾を投下した行為は、不必要な苦痛を与えてはならないという

 戦争法の基本原則に違反しているということができよう。

以上、抜粋終わり
523名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:23:37.53 ID:HRIdJulo0
どこに、「占領」規定が適用されるって趣旨の文があるんだ?

はい。嘘発見
524名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:28:23.82 ID:HRIdJulo0
まあ、とりあえず原爆が 戦争法の基本原則に違反しているということができる
と判決は言ってるだけだな


俺は原爆判決が間違いだとは一言も言ってない

お前が不当要約している判例が出鱈目といっているだけ

勘違いするなよ?判例批判はしてないんだぜ?お前を批判しているだけ弁護士の俺様がじきじきに馬鹿を啓蒙してやっているんだよ?
ありがたくおもいな
525名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:31:23.59 ID:rD7uNKLG0
>>521
沈黙はしていない、原文は522のとおりだ
(実際のところは、過去にも抜粋しているがw 原文未提示?どこを見ている盆暗)
時間を置けばお前ら(特に、恣意的誘導を図る>>519=自傷弁護士)はそう展開するだろうと踏んでいたから、

 まとめてつぶすために時を置いただけだ

特に議論の咀嚼をしようとしない

 ID:mrJC0td00は>>519の誘導にあっさり引っかかるだろうから、それも併せて晒してやった

で、上記抜粋部分は原告の主張ではなく、判決理由の「二、 国際法による評価」である

 >ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」を禁止していることからみて、
 >(中略)国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。

判決理由(法判断根拠となる法源)にハーグ陸戦条約を含んでいるが、原爆投下時に総加入条項が有効と判断されているならこの部分にハーグ陸戦条約は出せない

 総加入条項をまったく判断せずにこの判決が出されたなら史上最低最悪の判例となるだろう
 つまり、この司法判断は総加入条項は何らかの理由でWW2終戦前後には失効していることを肯定するものである

(判例に失効理由は明示されていないが、俺はユス・コーゲンスを考慮している)
まぁ、唯一逃げれるとしたら「8月6日から8月9日は失効しているが、8月15日から9月2日には失効から復帰して有効」かなw

>>519
アフォはお前だ

 お前の注目した部分とは別の部分に、原爆投下を違法行為と断定した根拠としてさまざまな法源とともにハーグ陸戦条約が列挙されている事実がある

恣意的誘導乙
お前の仕事は判例の全文読破からだw
526名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:34:34.42 ID:HRIdJulo0
だから、お前の引用のどこに


「占領規定の適用がある。」


という記載があるんだ?


証明できなきゃ。お前の負けが自動的に決定だな。
527名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:40:35.02 ID:rD7uNKLG0
>>523
>はい。嘘発見
今日の天晴、早速出たな

相手の論立てを読んでないからそういう頓珍漢な発言になる

>証明できなきゃ。お前の負けが自動的に決定だな。

 ハーグ陸戦条約にある「総加入条項」が支配するのは、ハーグ陸戦条約に関するあらゆる部分

つまり、ハーグ陸戦条約が適用されるべき1つの事象について、それが占領だろうが無差別攻撃禁止だろうが同様に適用されると判断するのが法解釈(時際法解釈)なんだよ
原爆投下をハーグ陸戦条約違反と理由に付した以上、太平洋戦争に関する事象はハーグ陸戦条約の総加入条項をクリアして適用されるという判断が司法からなされた
そのクリア方法の明示は判例中にはないが、

 総加入条項の適用範囲判断ではなく、ユス・コーゲンスによる総加入条項の失効が妥当だろう
 もちろん、そのほかにもさまざまな理由があるとはおもうがな(明示されていないから、判事が考えた真の理由までは知らんよ)

わかったらさっさと帰れw
528名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:43:24.58 ID:mrJC0td00
>>525

>判決理由(法判断根拠となる法源)にハーグ陸戦条約を含んでいるが、原爆投下時に総加入条項が有効と判断されているならこの部分にハーグ陸戦条約は出せない


>>519を前提とすると、総加入が有効のままだと「だせない」でなく、「戦争の基本原則」を云々して「だせる」わけだろ。
つまり、前提から破綻している。お前の引用した部分も、「戦争法の基本原則」といっているからなあ。
529名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:44:03.91 ID:rD7uNKLG0
少し論点整理しておこうか

 アフォの主張:引用判例には占領規定に対する言及がない
 俺の主張:それ以前に引用判例では総加入条項は失効していると認める状況にある

ばいばい、恣意的誘導捏造判断自傷弁護士ID:HRIdJulo0君w
530名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:48:37.79 ID:rD7uNKLG0
>>528
だが、引用判例自体は原爆投下=WW2事象に対してハーグ陸戦条約の条文に触れた上でハーグ陸戦条約違反を明示して違法判断を形成している
つまり、前提は>>519にだけあるわけではない

何で>>519が唯一の前提だと勘違いしちゃったの?
>>519の誘導がお前さんの志向に近しいから感化されちゃった?
それでは公平な判断はできないよw
531名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 03:50:10.65 ID:mrJC0td00
>そのクリア方法の明示は判例中にはない


これは認めたのか。


>つまり、ハーグ陸戦条約が適用されるべき1つの事象について、それが占領だろうが無差別攻撃禁止だろうが同様に適用されると判断するのが法解釈(時際法解釈)なんだよ
また。独自論でつか?w
文献とかで証明してくれwww


>
532名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 04:03:17.03 ID:HRIdJulo0
>つまり、ハーグ陸戦条約が適用されるべき1つの事象について、それが占領だろうが無差別攻撃禁止だろうが同様に適用されると判断するのが法解釈(時際法解釈)なんだよ

馬鹿か?

慣習法はその個別の国家実行が慣習化しているかどうか個別具体的に決定するものであって、1個の条文が慣習法になっているからといって
すべての条項が慣習法化されているわけではない。

ゆえに、君には、「永久占領が慣習法化されていること」の証明が必要だ。


その証明が合理的疑いを差し挟む余地がない程度の証明の程度でできないと規則3条にしたがって、お前の敗北が決定する。
533名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 04:28:57.46 ID:rD7uNKLG0
>>531
>>そのクリア方法の明示は判例中にはない
>これは認めたのか。
最初から書いているがなにか?w
しかしながら、総加入条項を有効と判断すればハーグ陸戦条約を理由に違法判断を出せるものではない以上、この判例での原爆違法判断は自動的に総加入条項失効を意味するのが妥当
ユス・コーゲンス(註:条約法条約ではなく、当時の国際慣習不文法と位置づけるのであしからず)による失効が最も説明しやすいだろうと推測
先にも書いたしお前の指摘にもあるように、失効理由の明言はない

 それどころか、俺は、実のところ、この判例の「原爆の違法性判断」部分は実は「史上最悪最低の判例だった」とおもっているがなw
 (判じただれそれが云々というのを避けているだけ)
 それでもこの判例が総加入条項を排除した画期的な判例であることに代わりがないからしっかり利用させてもらっているだけだがw
 今のところ、この判例を直接無効とする判例などは法曹からは一切出ていない

>>532
>ゆえに、君には、「永久占領が慣習法化されていること」の証明が必要だ。

 慣習化の証明は必要ない
 「総加入条項が排除される状況下」では、慣習法ではなく明文法源自体が有効だからである

総加入条項が排除されることが、「ハーグ陸戦条約自体の排除を無実化」し、ハーグ陸戦条約の有効な条項にしたがって戦時占領の法源として据える
ついでに、降伏文書締結が戦時の終了にはならないことも併せ技で提示している
(降伏文書はただの休戦協定だから・戦時の終了は講和条約の締結で成立する)

 つまり、総加入条項が排除されたハーグ陸戦条約の適用可能時期範囲は各国との講和条約締結時までである
 1945年9月2日時点ではハーグ陸戦条約のあらゆる法源は戦争当事国各国すべてに適用される
 ハーグ陸戦条約下での占領(降伏文書締結後)はたまたま派手にドンパチしていないだけであり、法源によって戦闘再開できる状況にあるため交戦国のままである

それと、
>すべての条項が慣習法化されているわけではない。

 ハーグ陸戦条約2条が慣習法として無効と判断された場合、残りの条文は普く総加入条項の支配から解放される
 総加入条項の条文が示す法源としての性格から考えればすぐわかること

至極まともに聞こえる君の書き方だが、その慣習法が「どこをさしているか」を考慮せぬままではこういう反撃を受ける

ところで
>規則3条にしたがって、お前の敗北が決定する

 「規則3条」、なにそれ?

このスレにおいてお前独自の架空の規則を提示されても困惑するだけだが、仮にその架空の規則を適用云々というなら

 まずは>>532を真顔で言い放ったお前が真っ先に自己適用されるだろう

このスレにそんなアフォなものはないから安心して恥さらしを続けるといいだろう
乱立した ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/ はID:HRIdJulo0が立てましたと公言する行為に等しいな
騙るに落ちやがってw
534名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 04:36:08.24 ID:rD7uNKLG0
>そして、占領規定の適用の否定、ハーグ法そのものの否定ははっきり同じ東京地裁がしている。

 東京地裁(の判事)は全員同一の思想を解釈を持っています

という趣旨のアフォな発言が>>520から飛び出しましたw

 なんだ、ID:HRIdJulo0の脳内規定はやはり真っ先にID:HRIdJulo0をこのスレから排除する方向に動くのかw

今日の天晴だな
535名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 04:41:33.62 ID:HRIdJulo0
。しかしながら、総加入条項を有効と判断すればハーグ陸戦条約を理由に違法判断を出せるものではない以上、この判例での原爆違法判断は自動的に総加入条項失効を意味するのが妥当


お前の独自論はどうでもいい。判例が「総加入は失効した」という趣旨のの文言だけ提示しろといっている


国際法0点のお前の独自論は一切証拠にならないとだけいっておこう。


もし、お前の独自論で総加入条項失効論が正とするのなら
特別法であるハーグ法がダイレクトに適用され、「自然法」やら「正義の法」やら「戦争法の基本原則」などの一般慣習法の引用がでてくるはずがない。それは論理矛盾だ

つまり、お前の独自論は論理矛盾だよ
法学部の試験でやったら即0点
536名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 05:05:14.54 ID:rD7uNKLG0
>お前の独自論はどうでもいい。判例が「総加入は失効した」という趣旨のの文言だけ提示しろといっている

 引用判例自体は原爆投下=WW2事象に対してハーグ陸戦条約の条文に触れた上でハーグ陸戦条約違反を明示して違法判断を形成している

コレを提示すれば十分

>特別法であるハーグ法がダイレクトに適用され、「自然法」やら「正義の法」やら「戦争法の基本原則」などの一般慣習法の引用がでてくるはずがない。
>それは論理矛盾だ

 単に法適用の列挙を行って強調しただけだろ(裁判でコレを行ってはならないとする規則はどこにもない)
 だが、判例中の違法判断は違法判断
 ダイレクトに法源を提示しようがその他の法と合わせて提示しようが、違法判断であるという事実は揺るがない
 論理矛盾?ただの「適用列挙の強調行為」をそう考えるほうが論理矛盾だろw

結局、総加入条項が有効と考慮された場合において判例中に出てくるはずがないハーグ陸戦条約適用が、「違法判断の根拠」として出た意味は大きい
判事の錯栄なのか判事によるユス・コーゲンスを熟慮した結果なのかはあずかり知るところではないが、原爆投下という歴史事実を条文を明示して違法判断したという歴史事実(判例)の存在は重い

>法学部の試験でやったら即0点
どんな問題を想定したかは知らんが、おそらくお前の想定問題はこの話題と前提が異なるのだろう

 すでにこのスレでも前提錯誤を露呈したID:HRIdJulo0の発言だ、取るに足らんねw
 質問権行使したくてうずうずしてたのに、それがこのスレではないことを指摘されて歯がゆいか?w

ID:HRIdJulo0のは見え透いた話法だな
相手を発狂させたくて仕方ないらしいw
537名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 05:19:22.44 ID:HRIdJulo0
>単に法適用の列挙を行って強調しただけだろ

商法(民法の特別法)をする場面で、民法を適用したら違法だよ。
条約があるのに、一般慣習法を適用したら違法だろう。
特別法を適用するなら一般法は適用できない。単に文学的な意味で「強調」したという意味なら、それは法律と無関係

ハーグ法を適用し得なかったから、一般法を援用したという考えも十分なりたちうるし、
これは、判例は「実定国際法がそのまま適用又は準用されないとしても」といった上で、自然法の適用によりといってますな。

これはどう説明できるのか
538名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 05:51:32.57 ID:mrJC0td00
rD7uNKLG0が真正の馬鹿だというのがわかった。
特別法は一般法に優先するも知らないとはな。
恐れ入った。小学生からやり直すべきだ。
539名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 05:57:56.37 ID:HRIdJulo0
だって、こいつ0点君だもん。
540名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 09:33:28.30 ID:HRIdJulo0
この馬鹿は、この判例は「判決文に国語的強調として一般法を主張したに過ぎず、総加入条項執行宣言をしたものである」という独自解釈をしている。


まあ、確かに、国語的文学的な強調として一般法違反だの違法だの適用されるだの主張することは問題ないが(しゃべりすぎの司法は問題ある)
自分に都合の悪い文字がでれば文学的強調だのいって、判例が一言も言ってない総加入条項失効論の根拠とするのは、もはや素直な判例の読み方ではないだろう。

まあ、ただこういった国語的解釈は民族的には正しいのだろうが(笑)
541名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 10:12:13.73 ID:rD7uNKLG0
>>537-539
寝てる間にもトンでも発言連発だなw

>条約があるのに、一般慣習法を適用したら違法だろう。
>特別法は一般法に優先するも知らないとはな。

 っ慣習法としてのユス・コーゲンス
 っ戦時法

この考え方が有効だったから、今回のようにごねないように後に明文化してまで強制を図ったんだろう
残念、当時においてはすべての特別法が常に一般法より上位というわけではないんだな

>商法(民法の特別法)をする場面で、民法を適用したら違法だよ。
商法が民法の上位法という位置づけだからそういう発言が出るのだろうが、事象は必ずしも商法だけを適用する範囲の事象だけではない
つまり、「商法(民法の特別法)をする場面」と事象を限定してしまってそのまま最後まで押し通すことが前提錯誤(事象の見誤り)

 事象において、商法を適用する場面では商法を、それ以外は適切な法を適用する

コレが正解であり、判例は列挙した「独立した法すべて」で違法判定がだせると断じている

 広島長崎原爆投下自体は大括りでは1事象だが、細分化した法適用の場面においては必ずしも1事象での判断にとどまらない

・・・・で、以下が今日の天晴の追加分
脚色や雑言なく端的に書く
>ハーグ法を適用し得なかったから、一般法を援用したという考えも十分なりたちうる
>(中略)自然法の適用によりといってます
>これはどう説明できるのか

 「なりたち得る」という非確定な情報を論拠に「いってます」と断定しています
 文理上でも重大な錯誤であり支離滅裂なので修正願います
542名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 10:15:42.17 ID:rD7uNKLG0
>自分に都合の悪い文字がでれば文学的強調だのいって

 原爆投下事象を法解釈上たったの1事象として括るお前のほうが素直な解釈ではないだろ

民族的と推す割には民族的思考しかできないんだな、ID:HRIdJulo0はw
543名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 10:26:14.30 ID:HRIdJulo0
なるほど。

結局お前は

「一般慣習法に違反する」というのは法的な意味での国際慣習法違反という意味ではなく、文学的な意味での違反と強調しているのにすぎないというわけ


そういう解釈をしたいの? それならそれでいい。
あとからまた逃げられるとたまらん。ここだけ確定させてくれ
544名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 10:30:50.51 ID:HRIdJulo0
んで、お前は「国際実定法は適用されなくても」という判例の文言をどう解釈するの?
545名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 10:51:52.19 ID:rD7uNKLG0
ちなみに、法解釈上で複数の法適用のルートがある場合、そのひとつが逆の判断をもったときにそれを論拠に判断を推し進める事例が存在する
ローチェス事件の裁判を論拠にした海洋事象判断がそれにあたる
ローチェス裁判を元に旗国主義から判断される回答と逆の結論を導いても、試験では及第点が得られる
コレは無条件論者が過去に俺に出した質問権行使後の回答にある

今回引用した判例は、そのような過ちを起こさないよう、複数ある法解釈ルートいずれでも違法(違反)であると断じており

・セント・ペテルスブルグ宣言の概念では違反
・ヘーグ陸戦規則第二三条aに照らして「違法」
・非人道的なものは、害敵の手段として禁止される、という国際法上の原則に違反
・「窒息セシムヘキ瓦斯又ハ有毒質ノ瓦斯ヲ撒布スルヲ唯一ノ目的トスル投射物ノ使用ハ各自ニ禁止スル宣言」にも違反

いずれも原爆投下において考えられる各事象に対し独立した法判断(法解釈)である
つまり、いずれも個々の法判断であり、それらは独立して尊重される
法判断列挙において「法適用がかなわない法」まで列挙する必要がない(むしろ、そのような法は列挙したら瑕疵である)ことから、

 法判断として回答の中にある列挙された法はいずれも適用に資する状況にあると断定されたと見て差し支えない

>ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」を禁止していることからみて、
>毒、毒ガス、細菌以外にも、少くともそれと同等或はそれ以上の苦痛を与える害敵手段(註:原爆投下)は、国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。

ハーグ陸戦条約を論拠に原爆違法論が成立しましたし、その他の判例中の法解釈でも違法性の排除を認めませんでした

 つまり、原爆は1945当時の「ハーグ陸戦条約の適用」を受け違法判定された

コレが最終結論である
1945当時、総加入条項があったにもかかわらずこの方が適用に資したということは、総加入条項が何らかの形で失効したと判断して差し支えない
それがユス・コーゲンス概念なのか判事の錯栄なのかは与り知らんが、ハーグ陸戦条約が適用されたという事実は判例として確立している

>「国際実定法は適用されなくても」
「何(国際実定法のどの法)」と限定されているわけではないから、なんの問題もない(大枠でも括っていない)
慣習法としてのユス・コーゲンスによってどこまで実定法が有効だったかを全ての法において判断するのを避けただけと解釈
実際、その後の文面に「ヘーグ陸戦規則第二三条a」と法を名指ししてそれを用いて違法判断が下されている(しかも、文節を区切って個別に、だ)
546名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 10:54:32.22 ID:rD7uNKLG0
御幣があるので加筆

 つまり、原爆は1945当時の「ハーグ陸戦条約の適用」を受け違法判定された



 つまり、原爆は1945当時の「ハーグ陸戦条約の適用」も受け違法判定された
547名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 11:18:26.27 ID:mrJC0td00
「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」


昭和50年報 232頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法

5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
548名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 11:27:58.74 ID:HRIdJulo0
>ちなみに、法解釈上で複数の法適用のルートがある場合、そのひとつが逆の判断をもったときにそれを論拠に判断を推し進める事例が存在する
はい。でた。法解釈の多様性。

確かに、条文の文言を無視して無理を押せば、法解釈は多様になるな


例えば、本多の解釈だって別に100%否定することは不可能だ。筋が通る部分も部分的にある。

という話だけ。

本多やお前の解釈は、無理に無理を重ねていけば不可能ではない解釈で、それょ完全に否定することはできないが、それだけの話


結局、とるに足らない。


もちろん、解釈の多様性=文化の多様性=思想の多様性と考えれば憲法19条で保障される人権なのかもしれないが。。。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 11:30:37.75 ID:HRIdJulo0
>法判断列挙において「法適用がかなわない法」まで列挙する必要がない(むしろ、そのような法は列挙したら瑕疵である)ことから、


はいはい。じゃあ、これでオシマイだろ


判例は個々の事例のみだけ述べた。永久占領については述べてない
じゃあ、もともとこん判決を援用するのは間違い。援用するなら俺がだした水交社事件の方だろ?

こっちはどう否定するんだ?
550名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 11:39:32.99 ID:HRIdJulo0
>>547

おいおい。。。
あっさり、結論出すなよ。。。
せっかく、0点の独自論魚に躍らせてみようと思ったのに


まあ、有名判決だから、評釈の一つや二つすぐでてきそうだったけどな。
乙。。。。
551名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 12:12:17.65 ID:HRIdJulo0
0点「原爆判決はハーグ法の総加入条項失効と永久占領を認めた画期的判決である。これが俺の独自論」

藤田教授「原爆判決はハーグ条約の総加入条項を有効としているし、占領規定も適用されない。」


まあ、そりゃどうみみても下が正しいとは思うわな。実際判決文みても、0点の独自論を導くのはきわめて困難
552名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 13:23:45.52 ID:YngxiAVw0
>>497
>また米軍は平時であろうが、日本占領については「ハーグ陸戦法」を引き合いに出している。

680 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/02/28(木) 11:47:01.69 ID:tpFUFSx/P [2/3]
>>679
>また米軍は平時であろうが、日本占領については「ハーグ陸戦法」を引き合いに出す。
?? なにをいってるんだ?
占領中は戦争が継続状態であり平時でないから
私有財産の占有を戦時国際法であるハーグ陸戦条約を根拠法で行ったと書いてあるだろ?
それ自体がハーグに照らして合法であるかはともかくとしてさ。

【自衛】大東亜戦争議論スレ7【侵略】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1352592357/
553だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 13:42:40.44 ID:YngxiAVw0
>>509
>無条件論者が無条件論を構成した挙句、その過程で重大な矛盾を口にした形だ

ポツダム宣言については、その内容に何が書かれていようとも、日ソ中立条約とかヤルタ協定とかと同じく、
どう解釈したらいいかについては、アメリカの都合でころころ変えられてしまうのが現実ではないかと。
そもそも「無条件降伏」なる用語は国際法上未定義であり、「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこうこう・・・」などという意見が内外からいくつか出されているものの、どれも矛盾だらけ。
そして矛盾だらけなことをアメリカは平気でやるから、日本政府は外務省も裁判所も二転三転してしまう。

>○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。

日本としては(外務省も裁判所も含めて)、今なおアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態ではなかろうか。
その証拠として、「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」なんて、チグハグな結果となる。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
     >>488
554だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 13:57:52.81 ID:YngxiAVw0
>>524
>とりあえず原爆が 戦争法の基本原則に違反しているということができる

戦争法の基本原則に違反しても屁とも認識していない国が、「国際法を守りましょう」
などという目的で「ポツダム宣言」を発したとでも言いたいのか?

>>139
>日本人を奴隷化しないっていう国際法上当たり前の注意的記載

「国際法上当たり前の注意的記載」を出したその直後の、国際法違反の原爆投下という神経がわからんw
555だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 14:30:05.25 ID:YngxiAVw0
>>532
>「永久占領が慣習法化されていること」の証明が必要だ。

ロシアによるカレリア併合(=永久占領)は、「永久占領が慣習法化されていること」の証明になる。従って、
「無条件降伏派というのはマイナス条件降伏論」と主張するなら、フィンランドは無条件降伏ということになる。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

>>465
>無条件降伏派というのはマイナス条件降伏論者のことであり、

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

フィンランドの場合、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、政府レベルではカレリア返還を諦めている。
これが必ずしも「不名誉なマイナス条件降伏」だったか否かだが、カレリア・ベッツァモ割譲の代償として、
その他の国土は無事確保されたのだから、「名誉有るプラスの条件降伏」だったのだとも解釈できる。

>>488
>昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題

「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」なんて、
不平等極まりない戦勝国の一方的な敗戦国断罪さえ、これが逆に昭和天皇免罪に利用されることもありうる。
従ってポツダム宣言の降伏条件がプラスなのかマイナスなのかなんて議論が、法学論争になるとも思われない。
(何をもってプラスと断じるか、何をもってマイナスと断じるか、その根拠となる法源が不明ということ)
556だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 15:13:56.80 ID:YngxiAVw0
>>504
> ”その弱点を承知で”無条件降伏は無条件であると唱えてるのだから、
>無条件降伏派はすべての有条件である可能性を排除しなければならない

確かに有条件である可能性はいくつも列挙できるが、以下の判例が示すように、日ソ中立条約と同じく、
ポツダム宣言の降伏条件を一方的に踏み倒されたまま日本が泣き寝入りという可能性も排除できない。

>>506
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

ポツダム宣言が約束した捕虜帰国条項についてソ連と交渉しようとしましたが、「無条件降伏は交渉
をするものではない」>>494とアメリカから妨害されて、日本は泣き寝入りして無条件降伏となりました、と。

2.ソ連の対日参戦は正義か否か
 政治に対して、どのような評価を下すかは、それぞれ個々人によって異なります。ソ連の対日参戦は正義と
見る人も不正義と見る人もいるでしょう。
 ソ連が勝者の側であることは明白です。ソ連対日参戦は米国の要請・英国の支持・中国の歓迎と協調の元に
行われました。戦後、国連安保理常任理事国はこれら4カ国とフランスが勤めています。国連安保理常任理事国
のうち1カ国でも反対すると決議案は成立しません。常任理事国のうち4カ国までもが、ソ連対日参戦に一体と
なっているのだから、戦後政治でソ連対日参戦を不正義とする考えが受け入れられる余地はないでしょう。
 なお、ソ連対日参戦は米大統領ルーズベルトの提案によるものですが、提案者米大統領を不当と非難する
意見を日本であまり聞きません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Other/Topics/Tainichisannsen.htm

>提案者米大統領を不当と非難する意見を日本であまり聞きません。

(2)ポツダム宣言(1945年8月受諾)
 ポツダム宣言は、「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」から日本は追い出されなければならない
とした1943年のカイロ宣言の条項は履行されなければならない旨、また、日本の主権が本州、北海道、
九州及び四国並びに連合国の決定する諸島に限定される旨規定しています。しかし、当時まだ有効であった
日ソ中立条約(注)を無視して1945年8月9日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、
同8月28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占領しました(なお、これら四島の占領の際、
日本軍は抵抗せず、占領は完全に無血で行われました)。
(注)日ソ中立条約(1941年4月)
 同条約の有効期限は5年間(1946年4月まで有効)。なお、期間満了の1年前に破棄を通告しなければ
5年間自動的に延長されることを規定しており、ソ連は、1945年4月に同条約を延長しない旨通告。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html

なおアメリカはポツダム宣言のみならずヤルタ協定についても、アメリカの都合次第で一方的に否定する。
「砂川事件」もその典型だが、アメリカの都合次第で、日本の司法判断などどうとでも変えられてしまう。

>>265
「ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。」
「若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束
されたのではありません。」

ポツダム宣言をとヤルタ協定は主に北方領土問題で対立がみられるが、これはアメリカの都合次第でどう
とでも解釈できるようになっており、敗戦国の日本の「われらの北方領土」についても、全く決着していない。
557だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 15:49:47.13 ID:YngxiAVw0
あえて裁判所流の「無条件降伏」論を踏まえるのであれば、以下の言説を是認しなければならず、
従って敗戦国の日本が戦勝国であるロシアに対し、公式に非難する理由は何も無くなる。

「戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。」
「引揚げ同胞の問題にしても、連合国司令部は自主的に取上げて、これを極東委員会に持ち出しておる」
「戦後政治でソ連対日参戦を不正義とする考えが受け入れられる余地はない」
「連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した」
「日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成った」
「ソ聯領下の国後島」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」

北方領土はもちろんだが、シベリア抑留問題にしても引揚げ同胞の極東委員会が扱う内容であり、
無条件降伏した日本の権限ではなく、専らGHQアメリカ占領軍と旧ソ連との二国間問題ということになる。
また降伏条件とは別に国際法は守られるべきとのことなら、責められるべきは旧ソ連ではなくてアメリカ>>487
広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは全く無関係な、国際法違反の市民無差別殺戮である。

 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な
反ソ宣伝の焼き直しである。 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、
ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言
を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。このことからも、
日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254

日本降伏の原因は専らソ連参戦であって、原爆投下は戦略的には全く無意味な、国際法違反の暴虐。

国際法を重視する無条件降伏論者よ! 

東京大空襲や広島長崎の原爆投下は国際法違反の暴虐として、おれさまと共に糾弾しようではないか!
558名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 16:35:49.11 ID:HRIdJulo0
>>552

事実から逆算乙


なお、事実としては
マッカーサー通達で、平時占領でも一応ハーグ法を基準とするという通達があったからね。

当然に国際法として適用されるわけではない

占領軍の基準はあくまでマッカーサー通達。それがハーグ法を真似れといったから真似ただけ
559名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 16:58:36.71 ID:rD7uNKLG0
>今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。
この点自体は同意なのだが、「だから当時の法解釈は成立・不成立にある」と極に持っていく論法は論外
どちらも存在する状況が正解であり、俺の主張もその点においている

 ただ、その後の論展開において無条件であると主張するならば俺の主張が完全に無効化される状況になくてはならず、
 その点においてどちらも存在するという現実状況と矛盾するため無条件論が崩壊している

慣習法立場としてのユス・コーゲンスも不確定要素であると考えるが、この点は

 まことに残念なことに日本の法曹の一部はファイナルアンサーの形で歴史に爪あとを残した

>占領規定の適用を否定した判決として、
>藤田久一
いやだから、俺はその判例や著者自身は否定していない

 あらゆる法解釈が正当な理由で共存するという主張でいるのだから、そちらがいくら一方論を枚挙しても無意味
 共存するうちのひとつが降伏文書における有条件を構成したなら、結論は有条件にしかならない

あんた、無条件論の本質がわかってないだろ

>結局、とるに足らない。
だが、その判断にしたって否定できなければ無条件を維持することがかなわない
無条件主義というのは、言い換えれば「完全主義」なんだよ

 条件の存在する無条件論は存在できない
 したがって、無条件論者はあらゆる有条件の芽を否定し続けなければならない
 取るに足らないと逃げたら否定しなかったことに等しいため、無条件論そのものを否定したことになる
560名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:02:06.62 ID:rD7uNKLG0
>解釈の多様性
すでにローチェス事件に関する判断で言及のとおり
解釈の多様性は法解釈論内でも当たり前に存在する
問題は、解釈の多様性を認識しつつも法解釈として結論を導き出せるかということ

 解釈の多様性から逃げる行為は法解釈を放棄することに等しい

>じゃあ、もともとこん判決を援用するのは間違い。援用するなら俺がだした水交社事件の方だろ?

 そっちもこっちも両方援用すればいい
 最初から共存してるといってるだろうが

結局、有条件論は存在し、和集合では有条件として確立する
共存を認めないならあらゆる判例について相反する判例に決着をつけてからだな
たとえば、アップル・サムスンなんかはホットな話題だろw

>実際判決文みても、0点の独自論を導くのはきわめて困難
藤田論もひとつの解釈
権威ある人の著書だろうから信憑性を疑うことはないが、学説は多々ある点はクリアできていない
そっちの抜粋にもあるように

 「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
 のであって、占領規定限定に関することは判例では事実上話題にすらなっていない

判例では法解釈を行うかどうかとして占領規定に言及する趣旨はなく、単にハーグ陸戦条約が総加入条項を廃して適用された事実が横たわるのみである
著書が判例を「占領規定には適用されないと言及した」としたなら話が変わるが、藤田氏のその論述は俺同様形骸論を唱えたに過ぎない

 つまり、論の両立に差し障ることはない
 どっちが正しいと言及しようとしているが、どっちも正しいという可能性を見ていない時点で重大な錯栄
 形骸論とはいえWW2にハーグ陸戦条約を適用しうる可能性が出た以上、無条件派は形骸論ではない別の方法(法源など)でつぶさなければならない

>マッカーサー通達で、平時占領でも一応ハーグ法を基準とするという通達
平時という言葉が実際に使われたかどうかにかかわらず、

 降伏文書締結時〜講和条約締結時は平時ではい

事実からの逆算にこじつけようとあがいたようだが、無意味だったなw
561名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:10:09.87 ID:HRIdJulo0
>単にハーグ陸戦条約が総加入条項を廃して適用された事実が横たわるのみである

「たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した」

>「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
話題になってないなら、原爆判決は永久占領の根拠にならなくね?
原爆判決は占領云々を議論してないが
別の判例は→「(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28) 」


>権威ある人の著書だろうから信憑性を疑うことはないが、学説は多々ある点はクリアできていない

はいはい。お決まりの「藤田を論破した!!」か?
562名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:14:08.18 ID:HRIdJulo0
>藤田氏のその論述は俺同様形骸論を唱えたに過ぎない

さすが、韓国脳の解釈W
恐れ入るわw

「たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した」(藤田)
「総加入条項について、原爆判決はこれを失効とした」(お前)

どうみても真逆

藤田教授を0点くんが論破できるか?
563名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:22:37.59 ID:rD7uNKLG0
>原爆判決は永久占領の根拠にならなくね?
整理する

無条件派の論述:判例は占領規定解釈に言及していない
おれ:そのとおりだね、藤田氏もそう言っているようだ、ノータッチだね

おれの論述:ハーグ陸戦条約はWW2の事象に適用された事実が存在するね
無条件派:占領規定には言及がないから無効だムハー

はい、下には明らかな矛盾があるね
上は占領規定が判断に上ったかどうかが話題であり、総加入条項を含めてハーグ陸戦条約の話題にすら触れていない
下はハーグ陸戦条約が総加入条項を廃して適用された事実に対して言及されたが、無条件降伏派はそのごく一部である占領規定部分について言及し

 話題にすらなっていない『無』(上段がその理由)から論拠を引き出している

>はいはい。お決まりの「藤田を論破した!!」か?
論破の必要はない

 ID:HRIdJulo0らの無意味な出典にあきれているだけだ
 瑕疵・恣意的な誘導のために出典として悪用された、先日亡くなられたらしい藤田氏に対して失礼極まりないとなげいているだけ
564名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:32:45.15 ID:HRIdJulo0
原爆判決は総加入条項を有効として扱ったっていっているじゃん。藤田も認めている。
むしろ、有効として扱わなければ原爆判決の論理にならんよ。あと平成19年度の東京地裁もさ


占領規定は、水交社事件事件で「適用されない」と言及済み
565名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:41:01.31 ID:HRIdJulo0
まー、こうなるとお前の選択肢は

@「藤田論破完了」
A韓国脳で「藤田は総加入条項は有効とまで言っていない」

のどちらかだよなー

あとは、どっち方向で笑わせてくれるかだよなww
566だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 17:42:45.77 ID:YngxiAVw0
>>348
>これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
>その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
>それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。

ならば1945年9月2日以降の、択捉・国後・歯舞・色丹の占領は、戦時占領というのか保障占領というのか。
あるいは文字通り「日本政府が無条件降伏」したため、平時占領でソ連領土となったのか。

第二次世界大戦末期の昭和20年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約
(日本とソ連は、お互いに侵略行為は行わない、という二国間での取決め)を無視して対日参戦しました。
ソ連が千島列島に上陸したのは、日本がポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した8月15日
から3日後の8月18日でした。
 その後、ソ連軍は島に沿って南下し、8月28日から9月5日までの間に択捉島、国後島、
色丹島及び歯舞群島のすべてを占領してしまいました。
http://www8.cao.go.jp/hoppo/3step/01.htm

>8月28日から9月5日までの間に択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島のすべてを占領

これが「平時占領」だとすれば不法占拠なのか、あるいは戦時占領ということなら合法なのか、
いやその逆に「平時占領」なら合法で、戦時占領なら不法占拠なのか。
1945年9月2日に日本は降伏文書に調印したわけだが、それを無条件降伏と呼ぼうが何と呼ぼうが、
ポツダム宣言は「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル」を謳っているはずだ。広島長崎の原爆投下という
国際法違反を平気でやる国が、国際法を守りましょうと宣言する理由は皆無である。
ならば一体ポツダム宣言は、「戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フル」以外に、何を狙った文書なのか。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

あるいは「吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」ということで、戦時占領だろうが平時占領だろうが、
そんなことはお構いなしに、択捉・国後・歯舞・色丹は全てソ連領土ということになるのか。

>>480
>筒井さんは平時占領の具体例として日本の占領をあげていらっさしゃいますが
>>558
>マッカーサー通達で、平時占領でも一応ハーグ法を基準とするという通達があったから

そういうことなら国後島も、「降伏後1945年9月5日の平時占領」により、ソ連領土で決まりってことになるな。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
     >>488

違うか?    

あるいは外務省ともあろう責任ある日本政府代表が、ネトウヨ並の無責任な民族的主張をするのか?
567名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:43:26.88 ID:rD7uNKLG0
>>564
>原爆判決は総加入条項を有効として扱ったっていっているじゃん
原爆判例原文から出典してみなよ
もちろん、原告主張ではなく判決理由からな

 藤田説は原爆判例にハーグ陸戦条約の占領規定への言及がなかったから、ほかの判例を援用して構成したんだろ

別にそれはそれでいいとおもうがw

>藤田も認めている。

 「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
 上記は原爆判例中に占領規定言及そのものがないから、「原爆判例からは解釈をしない(解釈に資しない)」と述べたに過ぎない
 どこから「原爆判例中に占領規定が適用されない事実が確認できる」と藤田氏が言及したことになると勘違いしたんだ?

頼むぜ、ぉぃw
568名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 17:56:45.42 ID:HRIdJulo0
お、@を選んだかw

藤田論破がんばれよ


では、藤田vs0点


占領規定は水交社事件がはっきり適用否定しているからこっちの判例で十分だろ
それで、オシマイ。


原爆判決はとりあえず「総加入条項を有効」と判断したということ
ここがポイント

それだけで、お前の論破は十分だ
569だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 18:00:40.95 ID:YngxiAVw0
話はいささか脱線するが、判例の信ぴょう性について閑話休題。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
     >>488

話はズレるが、裁判所とて砂川事件やロッキード事件や慰安婦問題のように、内外からの政治的な圧力
で歪曲される場合も時にはありうると、民族的と揶揄されようがおれさまはそのように認識している。

 このように、当初から我が国の法廷における被告人、弁護人の審問の機会を一切否定する結果となることが
予測されていたにもかかわらず、その嘱託証人尋問手続によって得られた供述を我が国の裁判所が証拠として
事実認定の用に供することは、伝聞証拠禁止の例外規定である刑訴法三二一条一項各号に該当するか否か
以前の問題であり、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ事案の真相を明らかにすべき
ことを定めている刑訴法一条の精神に反するものといわなければならない。
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/kakuei/rokkidozikenco/saibanco/saikosaihanketuco.html

(4) (前略)そして、これに加えるに、そのころまでには、ドイツ連邦共和国、アメリカ合衆国、カナダにおいて、第二次世界大戦中
の各国家の行為によって犠牲を被った外国人に対する謝罪と救済のための立法等がなされた事実もまた明らかになっており
(別紙一及び二のとおり、当事者間に争いがない。)、これら先進諸国の動向とともに従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行
にも準ずべき重大な人権侵害であって、これにより慰安婦とされた多くの女性の被った損害を放置することもまた新たに重大な
人権侵害を引き起こすことをも考慮すれば、遅くとも右内閣官房長官談話が出された平成五年(一九九三年)八月四日以降の早い段階で、
先の作為義務は、慰安婦原告らの被った損害を回復するための特別の賠償立法をなすべき日本国憲法上の義務に転化し、
その旨明確に国会に対する立法課題を提起したというべきである。そして、右の談話から遅くとも三年を経過した平成八年八月末には、
右立法をなすべき合理的期間を経過したといえるから、当該立法不作為が国家賠償法上も違法となったと認められる。
http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20120913/1347530601

>従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行にも準ずべき重大な人権侵害

ならば韓国現大統領のお父上・朴正煕こと高木正雄満州国軍中尉は、「ナチスの蛮行にも準ずべき重大な人権侵害」を、
本当に戦前戦後も全く何もご存知ないままで1965年の日韓基本条約に調印したということになるのか?

慰安婦問題についてアメリカと韓国が公式に何らかの日本非難をするのであれば、
アメリカも韓国も1965年の日韓基本条約について、何らかの説明が求められる。
慰安婦問題がそんなに重大かつ非道な日本国家による性的虐待政策だったとのことなら、
なぜに1965年の日韓基本条約でその件を取り上げなかったのか、両国の説明が必要だ。
570名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:04:04.42 ID:HRIdJulo0
総加入条項失効論(0点)vs有効論(判例、藤田)の論戦始めるよ♪

平成のドンキホーテ0点が見事に判例と藤田を論破して、総加入条項失効を宣言できるか


いざ、勝負!!
571だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 18:16:30.23 ID:YngxiAVw0
自称法学派の無条件降伏論者に質問。

>>568
>占領規定は水交社事件がはっきり適用否定しているから

ならば質問するが、ソヴィエト赤軍が「8月28日から9月5日までの間に択捉島、国後島、
色丹島及び歯舞群島のすべてを占領」したのは、平時占領なのか戦時占領なのか、どっちだ?

第二次世界大戦末期の昭和20年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約
(日本とソ連は、お互いに侵略行為は行わない、という二国間での取決め)を無視して対日参戦しました。
ソ連が千島列島に上陸したのは、日本がポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した8月15日
から3日後の8月18日でした。
 その後、ソ連軍は島に沿って南下し、8月28日から9月5日までの間に択捉島、国後島、
色丹島及び歯舞群島のすべてを占領してしまいました。
http://www8.cao.go.jp/hoppo/3step/01.htm

日本が降伏文書(無条件降伏か?)に調印したのは1945年9月2日。けれどもその後も、
ソヴィエト赤軍の軍事攻撃は継続されて、北方4島は現在もロシアが実効支配している。

9月2日までは戦時占領で、それ以降は平時占領なのか?

9月2日から9月5日までは、戦時占領なのか平時占領なのか、どっちなんだ?

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

あるいは旧ソ連と日本との法的な戦争終結は1956年10月19日の日ソ共同宣言ゆえ、
1945年9月5日以降も戦時占領ということになるのか?

1945年9月2日以降については、米軍の占領は「平時占領」だが、赤軍の占領は「戦時占領」ってか?
572名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:19:27.35 ID:rD7uNKLG0
>>ID:HRIdJulo0
>お、@を選んだかw
>平成のドンキホーテ0点が見事に判例と藤田を論破して、総加入条項失効を宣言できるか

なんだかんだこいつは無から捏造して誘導することしか終始しないな

 どれだけ粉飾したところで、ID:HRIdJulo0が藤田氏を冒涜した事実は変わらんよ

で、

 「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
 上記は原爆判例中に占領規定言及そのものがないから、「原爆判例からは解釈をしない(解釈に資しない)」と述べたに過ぎない
 どこから「原爆判例中に占領規定が適用されない事実が確認できる」と藤田氏が言及したことになると勘違いしたんだ?

藤田説を論破する前に、前提提示したID:HRIdJulo0を論破して終了
判例から該当部分を抜き出すという単純作業すらできないID:HRIdJulo0に書籍を冒涜された御仁がかわいそうだわ

 まぁ、職についていない法曹崩れは普くこの程度なんだろうけどなw
573名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:24:38.44 ID:HRIdJulo0
>原爆判例原文から出典してみなよ


さすが韓国脳WW


俺は、お前にも同じ言葉を返すよ。
お前は、原典に「総加入条項は失効した」とはっきりいっている文献を
一度でもしたしたことがあるか?
自分がしたことの無いことを人に要求するのか?
ちなみに、無条件派はすでに判例で「占領規定適用ない」「総加入条項の適用がある」の原典を何度も示しているからな



あと
原爆判決をどう読むかは人の勝手だが
藤田は有効と呼んで、お前は失効と読んだ。それだけの違いだ。
お前が藤田を論破すればいい。
574名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:25:59.50 ID:rD7uNKLG0
ID:HRIdJulo0も最初のほうは割とまともなことを言っていたが、いざ自論で反撃できないと知るや権威の傘に入ってキャンキャン吠えるだけ

 自傷弁護士と明らかに言動が同じ(同一人物または同類)

結局、藤田氏は原爆判例からはハーグ陸戦条約の何についても言及をしていない、で決着だな

 俺に論破される相手は藤田氏ではなくID:HRIdJulo0自身だったことにいまだに気づいていなかったらしい

今日の天晴に追加だな
まぁ、議論の行方はともかく

 ID:HRIdJulo0による藤田氏への冒涜はやめるよう進言するわ
 失礼にもほどがある
575名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:30:49.63 ID:HRIdJulo0
>藤田氏は原爆判例からはハーグ陸戦条約の何についても言及をしていない


原爆判決は毒にも薬にもならないのなら、


こっちを参考にすればいい。俺はお前の「唯一の根拠」をつぶせばいいのだから


じゃあ、元に戻ろう。


条文にはっきり書いてある総加入条項の失効の根拠はどこにあるんだ?
576名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:33:33.43 ID:HRIdJulo0
原爆判決をお前は引っ込めたと考えていいな?
じゃあ、話を戻すぞ?

占領規定完全否定・総加入肯定した判例、筒井を論破してくれ


「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。

国際法辞典/筒井若水/223頁)


【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日


陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。


【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号

まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
 ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。


まあ、はっきり筒井と、東京地裁は「交戦国」「総加入条項」いずれにしても、2条からハーグ法を非適用にしていると明確にしている。

お前の相手はこれからは判例と筒井だ。
577名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:34:19.59 ID:rD7uNKLG0
>原典に「総加入条項は失効した」とはっきりいっている文献を
>一度でもしたしたことがあるか?

 すでに提示済みですが何か?
 総加入条項を廃して法適用を受け違法と判断された歴史事象が存在することが総加入条項をまったく判断しないで法適用を受けるとでもおもったか?
 お前は判例や裁判の性格を何だとおもってるんだ
 藤田氏だけでは飽き足らず、裁判まで冒涜を始めたか?w

どんどんID:HRIdJulo0の質が落ちてるな

それより、藤田氏が提唱の論拠としたとされるその原典を早く抜粋しなよ

 俺の論はどちらかというと虚無からということらしいが、お前の論展開は藤田氏の実から得られるという主張だろ
 なら、俺とは明らかに違うのになぜ抜粋できない
 なんだ?実際は存在しないのに捏造でもしたか?

とうとう自傷弁護士は詐称に飽き足らず捏造まで手がけるようになったかw

 ・・・いや、ID:HRIdJulo0の捏造・恣意的誘導は過去から一貫してやってるわ

次はまた号泣しながらスレ乱立かなw
578名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:36:37.81 ID:rD7uNKLG0
>原爆判決をお前は引っ込めたと考えていいな?

 究極の自己中w

以上、ID:HRIdJulo0を論破終了
579名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:36:51.48 ID:mrJC0td00
「この判決は、八年半かかったといわれるが、問題の点について始めて下された公の判断として国際法的にも重要な意味を持つものとしてみられ、
国際な反響もあるようである。
原告は総加入条項の無効を主張していたようであるが、裁判所はこの主張を排斥し、総加入条項を有効と判断しているため、
裁判所が国際法上の慎重な考慮を加えたことにも敬意を表さねばなるまい
(なお、総加入条項の効力を否定する判決は、この判決を含め現時点で一件も存在しないようである。)」

昭和50年報 232頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法

5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
580名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:39:26.27 ID:HRIdJulo0
>総加入条項を廃して

お前の韓国脳は羨ましいな
原爆判決は総加入条項を廃してねえよ。
581名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:41:37.77 ID:rD7uNKLG0
なるほど、ID:HRIdJulo0の主張が通るなら俺はこう唱えればいいのか

 ID:HRIdJulo0は藤田説や筒井説の引用が瑕疵づくのを認めたか

なら、話はマイナス有条件論に戻して、これを解決することからはじめようか
もとより、無期限占領可能説で言及しなくても、無条件派が認めたマイナス有条件論だけですでに有条件確定だしな

 何サボってんだwID:HRIdJulo0、お前が認めたコレを早く自浄しろよww
582名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:41:47.88 ID:HRIdJulo0
むしろ、総加入を前提としているから慣習法の話がでたということ
583名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:44:06.56 ID:rD7uNKLG0
>原爆判決は総加入条項を廃してねえよ。

お前の韓国脳は羨ましいな
原爆判決は原爆投下事象をハーグ陸戦条約違反と言及してるよ
総加入条項で適用が廃されるはずの法でなぜ違法判断が明示されるのか説明しろよw
584名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:46:44.15 ID:HRIdJulo0
条文よもうぜ。

総加入条項ってのはハーグ法2条に書かれている以上、失効なんてありえねえよ
違憲審査じゃあるまいし

判例の一存で条約明文の規定の失効なんて無理

だから、「総加入でハーグ法は適用できないけれど、一般慣習法でなんとか一部は認めるよというロジックになる
585名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:49:10.82 ID:HRIdJulo0
>総加入条項で適用が廃されるはずの法でなぜ違法判断が明示されるのか説明しろよw


藤田が言っているとおりだよ。ハーグ法の規定は無理だが、戦闘関係の規定だけ慣習法化を認めることで、適用を認めているという話

散々いわれているとおりだろ
586名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:49:47.04 ID:rD7uNKLG0
判決は法条文を指定した上でその違法性を確認している

 前置きがどうかにかかわらず、法条文に対する違法性が論じられた意味は法源に基づいて解釈を持ったことをさす
 適用が廃されるはずの法で違法判断したなら、その判例は歴史上もっとも下劣・最悪・最低な判例なんだろうな

なるぽど、

 ID:HRIdJulo0は原爆判例を下劣・最低・最悪と判断してるのか
 すげぇなwさすがの俺でも法曹トップの判断を下劣とは一蹴しないぜw

判例でも間違いが存在する可能性はあるし(冤罪など)、その可能性から言及されたのならまぁわからなくはないが

 端から判例を冒涜する暴挙はさすがの俺でもしないぜ
 ID:HRIdJulo0、勇者だな
587名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:50:43.88 ID:rD7uNKLG0
で、藤田氏が論拠とした判例の抜粋まだ〜??w
588名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:52:32.71 ID:HRIdJulo0
>>572


まあ、原爆判決は「総加入条項を有効」として扱っている。それがわかれば十分だ

原爆判決はもう失効論を否定している。
まあ、そもそも失効論なんてありえないわけだが
589だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 18:53:53.60 ID:YngxiAVw0
おい、聞いたか。

「判例ガー」の自称法学派が、またまた判例否定の発言を始めたぞ。

笑わせるじゃねーか。

>>584
>判例の一存で条約明文の規定の失効なんて無理

よろしい。

そういうことなら、判例の一存で「日本政府の無条件降伏」認定なんて無理!

         だ か ら 日 本 は 無 条 件 降 伏 を し て い な い !

>>506
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
590名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:54:09.75 ID:rD7uNKLG0
>まあ、原爆判決は「総加入条項を有効」として扱っている。
で、藤田氏が論拠とした判例の抜粋まだ〜??w
591名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:57:20.90 ID:HRIdJulo0
じゃあ、頑張って藤田を論破して

「総加入条項は失効した」の根拠を示してくれよ

来週ね。また。
592名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 18:57:46.62 ID:rD7uNKLG0
>>コテハン
>「判例ガー」の自称法学派が、またまた判例否定の発言を始めたぞ。
>笑わせるじゃねーか。

 いやまさにそのとおり

藤田の着目点と自称法学派ID:HRIdJulo0の着目点に大きなずれがあることに気づいていない
放置しておけば面白いからこのままいこうや

 どうせ有効な反論もできずまたまた号泣しながらスレ乱立だろうし
593名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 19:01:57.94 ID:rD7uNKLG0
>>591
藤田氏ではなくID:HRIdJulo0がすでに論破されて終了w
そして、有効な手が出せずに「来週」と逃げ帰る始末

悪あがきで「来週」としたようだが、すでに論破されて枕を濡らしていることが容易に想像できる

 相手を発狂に貶めようとしたアフォの脆さ露呈だなw
594名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 19:19:18.78 ID:rkBE7vAM0
奴の「今日のID」はこれかw まあ、昔からよくやるよw

ID:mrJC0td00
ID:HRIdJulo0
595だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 19:34:36.20 ID:YngxiAVw0
>>547
>判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、

それみろ!

「総加入条項」がどうたらを並べてみたって、原爆投下が国際法違反だってのは、否定のしようがないんだよww
596だつお ◆t0moyVbEXw :2013/03/03(日) 19:46:07.12 ID:YngxiAVw0
>>576
>これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
>その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
>それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
>したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。

それはそれで「一つの見解」として尊重されるべきなのかもしれないが、その論法だと、
これまた北方領土返還運動は成り立たないことになる。

三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという
認識を有している場合、ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ
破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示
スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると考えられるが、
政府の見解や如何に。
四 北方四島とポツダム宣言第七条との関係を明確にされたい。
五 ポツダム宣言第八条には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とあるが、北方四島は「吾等ノ決定スル諸小島」
と政府は認識しているのか。
平成二十一年七月十三日提出   質問第六七二号  
北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書   提出者  近藤昭一
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171672.htm

>占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、

無条件降伏論者が、「占領およびその条件」がどうたらという判例を引用するのも奇妙な話に思えるが、
日本とロシアの間には今なお「占領およびその条件」については互いに公式見解がズレており、
おれさまとしては「無条件降伏」なる法律として定義されていない用語で思考停止するわけにはいかない。
597名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/03(日) 23:01:39.79 ID:rD7uNKLG0
まぁ、どれだけ御託を並べようが、ハーグ陸戦条約を名指ししてそれに対し判断を行い違法性を指摘した、

 ハーグ陸戦条約はソ連参戦時の8月9日において原爆投下の事象に適用すると判じた

という事実は揺らがない
この矛盾を解決するには2つの方法がある、原爆判例は・・・・

@総加入条項が諸処の理由で失効していると暗に判じた上での適切な法判断だったと論じる
A総加入条項のことを失念した史上最悪の判例であり、法曹の最大の汚点であると論じる

・・・・いずれでも俺はかまわないが、史上最悪の判例も判例であり、法判断は有効
(っ旗国主義主流の中にあるローチェス事件判決)
@はそもそも総加入条項は失効しているという判断だし、Aは法曹トップクラスによって総加入条項は軽視・無視に値する条文であると断じたということである

 つまり、独自論ではなく、法曹トップが認める論であるということだ

まぁ、藤田氏の記述も「ハーグ法の規定は無理」を判例から導いたのではなく藤田氏のただの主張だったとしかw
(・・・・あらゆる「追加の前提」を交えて論構成した著書だから、主張自体に大きな間違いはないのだろう)

 現に、藤田氏崇拝組は原爆判例から藤田氏が総加入条項によるハーグ陸戦条約の適用不可を論拠にできる部分の抜粋に大失敗している

以上、藤田氏ではなくいまだに有条件の芽を全て摘みきれないアフォどもを論破して終了

 いまだに最大かつ無条件降伏論自体から生まれた有条件降伏論を否定できずにいるしなw
598名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/05(火) 13:54:39.37 ID:8kGFJ/A50
>(五) そこで次に、原子爆弾の投下行為について、これに関連する当時の実定国際法規を検討してみる。
当時の実定国際法規を検討したならこの判決は明らかにに違法だ
ハーグ法は総加入条項で無効
599名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/08(金) 22:14:40.41 ID:xiCeFBrQ0
つか、藤田や筒井みたいな有名な学者や判例、一律でハーグ条約は適用できないっていってんだし、ハーグ条約2条にも欠いてあるから、もうこの議論は決着ついてるだろ。
いつまで見苦しい議論してるんだ。馬鹿馬鹿しい。
600名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/09(土) 02:10:40.11 ID:txo4Kknn0
>判例
一律から除外されます
恣意的な誘導ですね

>当時の実定国際法規を検討したならこの判決は明らかにに違法だ
まだいってんのかID:xiCeFBrQ0=ID:8kGFJ/A50は
「判例が違法」だとかいうアフォに学者論を語らせるとろくなことがない
601名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 05:59:32.47 ID:34Ph0JIZ0
>>597
まあ、総加入時効2条にははっきりかいてあるし。
いくら有条件派が2条無視して喚いてもこれだけははっきりしているしどうにもならんわな。

法文に書いてあることを無視したら

「ポツダム宣言13項には「軍の無条件降伏」としか書いてないが、国の無条件降伏も含む」
という有条件派が批判している本多の理屈とかわらん

法的にという意味では、無条件降伏派の方がどう見ても正しいわ。
602名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 11:06:03.94 ID:Ikh6vNiz0
>>508
まあ、原爆判決が違法か合法かはともかく、「原爆判決は2条を判例が失効させた」と読むならそれは明文を優先して違法と考えるべきだろうな

>>600
残念ながら二人とも別人だ
俺は「判例が違法」という言葉はつからない(用語法的におかしいし、原爆判決は2条を有効と認めているというが藤田氏と俺の論(つまり原爆判例は個別事案としては問題ない)
まあ、平日も「俺」(と思い込んでいる人たち)相手によくやるよww
これまでの議論みてりゃ、お前の持論に説得力が無いことは明らかで、まあ、ざんねんながら
お前は不特定多数の反対派をすべて俺一人とみなきゃならんほど孤立無縁なわけよ

俺は、お前一人だけだから楽なもんだし、端からは俺がお前を論破したのはもう明らかだしなw
603名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 11:15:07.71 ID:Ikh6vNiz0
>>597
この矛盾を解決するには2つの方法がある、原爆判例は・・・・

@総加入条項が諸処の理由で失効していると暗に判じた上での適切な法判断だったと論じる
A総加入条項のことを失念した史上最悪の判例であり、法曹の最大の汚点であると論じる
B総加入条項2条は有効と認めた上で、戦闘に関するルールについては慣習法で救済できたのでそれをした(藤田)

一番有力な>>547(文献あり)Bを恣意的に除外して、勝手に結論→勝利宣言www


ま あ い つ も の こ と だ が ば か ま る だ し

正論では勝てないから

捏造歪曲勝利宣言しかできない。
604名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 11:47:10.93 ID:F3ouyQQw0
総加入条項を事実上無視した判例が存在する点は非常に大きい
後に概念を法に昇格させ多数の国が認めたユス・コーゲンス概念が
当時の総加入条項に対して有効に働いたかどうかは興味ある
判例の観点からは以上で、かの判例は強行規範概念優先
(総加入条項失効)と見て差し支えないだろう
(その他が思い浮かばないほど「酷い」判決ではあるがw)

総加入条項の明文の排除は1949であるが、1949当時第二次世界大戦は
終焉を迎えておらず(停戦状態)、この時点で陸戦条約は適用に資すると判断される
仮に1945当時総加入条項が有効だとしても、1949時点で続いていた占領は
停戦状態であることを鑑みて陸戦条約の影響下に入る
(戦争の継続状態を確認する法源は、奇しくも降伏文書が担うことになる)
そうなれば、日本領における占領はWW2参戦国が関与するものはすべて
陸戦条約に支配されるため、WW2において1945以降の占領は
ジュネーブ条約締結前に占領解除された分を除き陸戦条約が法源である

 (これは、犯罪当時15年の時効だった事象が後の法改正施行による時効撤廃で
 時効成立わずか残数日のために時効を享受できなかった事件の存在からも
 容易に確認できる
 ・時効を享受できなかった法的理由が「事後施行法」である時効撤廃法である)
 (仮に法施行前から施行後について判断が替わるものについては、新法に注釈が入る
 この注釈がない場合は、新法に抵触した場合は旧法では適法でも違法になる)

戦争の終結の法概念以外の定義は複数あるが、降伏文書が停戦(休戦)条約で
ある(講和ではない=法性格上の戦争の終結ではない)ことは誰もが認めるところ
また、講和以外の戦争終結の法手段がとられているわけでもない
したがって、陸戦条約による占領の法源適用の趣旨はWW2においては有効であり
総加入条項による一意の非適用の論旨は棄却される
特に、日本本土付近の日本領については1949時点で占領解除の例はない

同じく、降伏文書が停戦条約であるということ、および陸戦条約が停戦の定義を
再戦可能状態にまで言及している点から見て、1949時点で講和を成していない
WW2当事国はすべて交戦国である
(これは現状に置き換えれば南北朝鮮を見れば明らかである南北朝鮮は当事者
同士が常に交戦国である)
したがって、交戦国に該当するかという点もWW2については1949時点で法源が
確定する
605名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:07:14.92 ID:Ikh6vNiz0
Bの議論を意図的に抜いて

大議論ワロタwww


こりゃ、もう完全に逃げ回るだけとなったようなので、決定だな
ww


ハーグ法2条は完全に有効。失効論は論破されて仮想議論にて発狂

そして、日本の無条件降伏派無様に確定
606名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:11:03.39 ID:F3ouyQQw0
>>602
やはり判例違法論か

 判例に違法も適法もあるかよ

論理破綻してるわ
んで、602の時点で別人かどうかにかかわらず同類であることは確認できる

 判例を違法とか抜かす法解釈にあるまじき判断の持ち主の集団として

特に、602においては判例を違法としない旨(>俺は「判例が違法」という言葉はつからない)を強調するなら

 >まあ、原爆判決が違法か合法かはともかく、「原爆判決は2条を判例が失効させた」と読むならそれは明文を優先して違法と考えるべきだろうな

は推敲を重ねて判決違法の文脈にならないようすべきである
(タイプミスのレベルは俺もよくやるので不問にしても、こういう文脈のミスは普通は起きえない)
しかし、本人の概念に「俺は「判例が違法」という言葉はつからない」がそうとう希薄であるがゆえに

 嘘を突き通せないでいる

508宛の反論が判決違法云々の文脈を使わないのであれば
「まあ、原爆判決に瑕疵があるかどうかはともかく、「原爆判決は2条を判例が失効させた」と読むならそれは明文を優先して瑕疵ありと考えるべきだろうな」
等になるべきであり、注意力散漫である過去の無条件派の言動から考えても

 ID:Ikh6vNiz0は「判例違法」の言動を日ごろから使用する者と見て間違いはない
 仮に生物個体として同一でなくても、同一人物として取り扱うことになんら影響はない
 自傷弁護士と同一であると考えて何も差し支えはない

ちなみに
>お前は不特定多数の反対派をすべて俺一人とみなきゃならんほど孤立無縁

 烏合の衆が何かいってら

ここは多数決で物事を決定する場ではないだろ
それとも

 無条件派は法論理の整合性などにかかわらず、常に「多数であることが法真理」なわけ?
 おもしれーなw

今日の天晴

 自演など多数派工作の危険性なども考慮に入れた上での発言をせずに
 「多数は正義」で「俺が真理」だと貫くID:Ikh6vNiz0

民族的だw まぁ、ID:Ikh6vNiz0は持論希薄ゆえ仕方ないのだろう
・・・・本人もしくはお仲間が弁護士を安易に騙るくらいだしな
607名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:14:20.23 ID:Ikh6vNiz0
>>606

あらら?

いよいよ相手がわからなくなって発狂したかw


悪いけど俺は平日に書き込めるほど暇じゃないよ
引きこもりのお前のように平日まで無条件派の他のやつらやだつおなどの足を引っ張る有条件派までいちいちスタンバイしてたたいてご苦労なことと思うがな
608名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:24:45.99 ID:Ikh6vNiz0
じゃあなぜ日本は無様に法的無条件降伏したか。
0点くんは無様に論破されたか。検討しようか。そろそろここのみんなでさw
609名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:38:55.61 ID:34Ph0JIZ0
下級審の法解釈の食い違いなど実務では日常茶飯事すきでてどうでもいい。。。
むしろ、有条件派のイタイところは、本気で、一国の下級新1判例>>>>>>>>法文
としているところだな。

無条件派にとってはまず条文それからその解釈の補強として判例というところだろう。


だから、結局判例が法文の意義に明確に間違っていたらいくら裁判官の主張でも、間違っていると断ぜざるえないだろ。
原爆判決を尊重する奴らにとっては>>603のB藤田氏の判例評釈でいいと思うが
「核兵器が違法?ホントか?日本は核武装できないのか?」って思っているおれにゃ、殊更に原爆判決なら間違ったゴミ判決でどうでもいい。それは総加入条項の法文を素直に読めば問題ない
610名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:41:51.31 ID:34Ph0JIZ0
下級審の法解釈の食い違いなど実務では日常茶飯事すきでてどうでもいい。。。
むしろ、有条件派のイタイところは、本気で、一国の下級新1判例>>>>>>>>法文
としているところだな。

無条件派にとってはまず条文の根拠それからその解釈の補強として判例というところだろう。


原爆判決を尊重する奴らにとっては>>603のB藤田氏の判例評釈でいいと思うが
「核兵器が違法?ホントか?日本は核武装できないのか?」って思っているのが俺だからなww。
611名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 12:55:20.47 ID:Ikh6vNiz0
>>610

>>603の基準なら

原爆判決どうでもいいという保守系の無条件派は、法文を重視してAを採用すればいいってことかな


まあ、俺はBなんだろうけどね。別に原爆判決が間違いでもいいが、実際原爆判決は藤田氏の評釈どおりに読むしかなく、@は0点の独自判例歪曲
612名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 13:33:13.60 ID:F3ouyQQw0
>下級審の法解釈の食い違いなど実務では日常茶飯事

 上級審でその部分が覆されていなけば、判例に下級審だろうが上級審だろうが関係ない

今日の天晴その2

>原爆判決どうでもいいという保守系の無条件派は、法文を重視してAを採用すればいいってことかな

 いや、Aであろうがなかろうが、判例は判例であり法解釈のひとつの形ですが

学説より実務で出た判断のほうが大きいでしょうに、判例厨にとってはさ
ましてや、にちゃんねるの馬の骨が判例を無碍にしようとする行為は俺に判例を論破せよと凄む行為と質が同じ
コレ、今日の天晴その3だな

で、極め付けが

 >検討しようか。そろそろここのみんなでさw
 結局、多数決が真理ですかw
 積極的参加が是とされる場ではないここでは多数決論理は機能しねぇよw

今日の天晴その4・・・・じゃなかった2だったわ

>いよいよ相手がわからなくなって発狂したかw

 相手側がわからなくなったと勘違いするあたりが烏合の衆の一員だなw

で、

 多数決論理の民族的なみなさん、多数決の結果は「無条件派が認めたマイナス有条件論の否定がかなわない」でFAですか?w
 いまだにコレ反論ありませんよね?
613名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:14:09.50 ID:Ikh6vNiz0
まあ、Aも間違いではないな。原爆判決は下級審とはいえ尊重すべきであるが
原版判決にはBの藤田評釈の見解もある以上、@というのには合理的疑いを差し挟む余地があるということ。

つまり、法的には証明責任の法則により、無条件降伏が確定する
614名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:24:25.86 ID:34Ph0JIZ0
いいんじゃね?
原爆判決なんて間違いで。
法文に総加入条項がはっきり書いてある。
法文>>>判例な。法学は
法律に殺人罪が書いてないというがまず命題


殺人罪があるのに、人を殺しても犯罪ではないという判例は素人が批判に十分なレベルの過誤だ。


そして、有条件派の痛いところは
判例>>>>>>>法文と思っている点にある

原爆判決の被告は政府だぜ?
裁判官が国際法のプロとはいわんが。被告も一方でプロ。そういう意味では政府の法が正しいといくんらでもいえるだろ

法文無視、核兵器は違法と判断した判決は間違いだと俺はいくらでもいえるがな。
615名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:32:39.87 ID:Ikh6vNiz0
>>614
原爆判決はあれはあれで常識的な結論だ。無碍に批判すべきでない
0点はBの主張を意図的に無視しているからw とっくに論破済みということでいい。



「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」


昭和50年報 232頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法

5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)


原爆判決は、総加入条項を有効としているゆえに、問題は無い
616名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 19:44:09.44 ID:Ikh6vNiz0
>>614に同意するのは

判例だから絶対だと思うべきでないということだな。


むしろ、無条件派は
>>614のように法文の根拠や別の判例、文献の引用によるしっかりした批判も許すし、
判例は間違っている可能性も十分にあると思っている
無条件派が判例を絶対視するというのは間違いなく偏見だ
判決はなんら法源ではなく、効力も無い。
原告の主張も筋がとおっていれば認めているし、有条件派の判例批判も許す。

有条件派が最終的に突き崩していかなければならないのは、無条件降伏を認定しているあまたの判例なんだから、むしろ積極的に判例批判を繰り広げてほしい。

有条件
617名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 22:31:12.14 ID:Me1FLo5L0
>判例>>>>>>>法文と思っている点にある
その法文が無効となってしまう例が概念としても存在する

 後に法源かされたユス・コーゲンスだ

それと、法文があっても無効となる例はさらに存在した

 戦時における戦時法以外の法

以上、判例>法文である可能性は完全には排除できない
特に、戦時においては法なんて全部をまともに適用しようとするのは無理

>裁判官が国際法のプロとはいわんが。被告も一方でプロ。そういう意味では政府の法が正しいといくんらでもいえるだろ

 その論理は無条件派によっていままで散々否定されてきましたが、いまさらですか?

ご都合主義ですね・・・・自分ら側には都合よく使って、相手側には全否定ですかw
この論理が有効になるなら、法学板を含めた無条件降伏論争の関連の板であらゆる議論が再燃しますねw
後の記述で「プロ」のレベルで藤田推しを勧めているようが、レベルという意味では実務判事も国も藤田も同じレベル(若干の差異という程度で取るに足らないし、実務判事を軽視する理由が破綻している)
ID:34Ph0JIZ0は前言を撤回したほうがいいでしょうねwまぁ、判事より自傷弁護士であるID:34Ph0JIZ0のほうが脳内レベル高いようですから、仕方ないんでしょうw

>まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。

 当事者がどのように判断するかを部外者が判断する必要があるとは思えない

つまり、他国が慣習法として捉えるかどうかとWW2日本の事象に法適用が妨げられるかの判断は別
慣習法化の動きと無条件降伏論は別次元
混同はなはだしい
この混同は、さながら日本の降伏論にドイツの戦亡論を用いて比較し無条件降伏は日本だけと囀る行為に似る
618名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 22:34:58.63 ID:Me1FLo5L0
>たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、

 実はコレ(有効と判断した部分)、原爆判決(とりわけ、判決理由)の中にまったく出てきません
 (無条件派の抜粋だけを見るなら)藤田氏が判例のどこを見ていたかが不明だったりするw

(上記について藤田氏が原爆判例のどこを見ていたかをID:Ikh6vNiz0が正しく出典すればこの問題は解決する)
以下、上記を踏まえて判例の抜粋(略部分が多いのは、争点以外の冗長を排除するためなのであしからず)

>(一)(略)当時の実定国際法によつて違法とされるかどうかが争点なのであるから、(略)
>一八九九年 第一次ヘーグ平和会議において成立した陸戦の法規及び慣例に関する条約、ならびにその付属書である陸戦の法規慣例に関する規則(いわゆる陸戦条規)。
(中途省略)
>(一一)(略)原子爆弾の投下がヘーグ陸戦規則第二三条aで禁止している「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」に該当するかどうか(略)
>と宣べ、ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」を禁止していることからみて、毒、毒ガス、細菌以外にも、
>少くともそれと同等或はそれ以上の苦痛を与える害敵手段は、国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。

判例は「実定法違反」かどうかを理由とし、「ヘーグ陸戦規則第二三条e」を以って「国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい」と判じた
繰り返すが、

 判例の当該判断の前提は「実定法違反かどうか」
 判例の判断における法源は「ヘーグ陸戦規則(同法第二三条e)」
 判例の法源に対する法判断は「違法」

苦肉の策と判断するのは藤田氏の勝手ではあるが、判例は実定法に照らした違法性をちゃんと説いている
(藤田氏の論立ては総加入条項が原爆判例で云々と勘違いした故のものであると考える)
総加入条項によって適用を免れるべき法としてヘーグ陸戦法規が存在するのであれば

 この判例で上記抜粋部分が存在することはなく、瑕疵として判例化されたならその後上位審で覆らないことはない

結局、原爆判例は実定法判断レベルで総加入条項を何らかの理由で排除しており

 総加入条項は実定法でも無効であると一部法曹が考えて結論を出していたという点は捨ててはならない
619名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/10(日) 22:46:12.90 ID:Me1FLo5L0
>有条件派が最終的に突き崩していかなければならないのは、無条件降伏を認定しているあまたの判例なんだから

 無条件でないことが確認されれば十分なのに、数多の無条件判断をいちいち覆す必要はない
 こちらは一つまたは二つ程度有条件である論拠が残ればいい
 無条件でないことは、この程度数の有条件の存在で証明できる

改めて確認しておこう

 Xという事象の、個々の細事象Xa・Xbに対して、独立した2つの法判断が
 Xa:条件なし
 Xb:条件あり
 と判断された場合、Xに条件は存在するか存在しないか
 →条件は存在する

つまり

 有条件派はあらゆる判例を解析する必要はなく、また論破も必要ない
 無条件派は有条件派の提示した有条件論を完全に否定しなければ無条件論を維持できない

がんばれ無条件派w
今ホットな話題以外にも

 無条件派自らが認めた「マイナス有条件論」が無条件にならないという有条件派の主張への論破がなしえていないぜw
 うやむやにする気満々で、この論点からは尻尾を巻いて逃げ出したい無条件派諸君の狼狽する姿が目に浮かぶがw
620名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 00:29:09.29 ID:dX14bR0V0
>>616
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1351483251/8

 >日本では憲法76条が「すべての司法権は裁判所」とあるように、裁判所が国際法の最終解釈機関になる。
 >国内裁判所が国内判例を重視していることは言うまでもないよね

お仲間の発言によりID:Ikh6vNiz0も、同意されたID:34Ph0JIZ0も撃沈w
・・・・いや、お仲間ではなく、

 ID:B5UdoA2x0はこいつなんだけどねw
621名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 00:37:31.67 ID:dX14bR0V0
んで、判例には総加入条項を無視した判例が存在し、確定している
また、別の判例において当該判例を直接否定する言及はおそらくなされていない

 つまり、国際法の最終決定機関は、総加入条項においてそう反する2つの意見を持ち合わせるということだ
 しかも、両立する形で

学説?もちろん資する面は否定しないが

 判例が学説を参考にすることはあっても、学説に劣るわけがないだろw

なるほど、判例を学説より劣るとか違法とか称するような連中には

 「っ憲法76条」

と押せばイチコロかw
コレは勉強になったw
622名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 19:27:26.82 ID:teAgBYWK0
有条件降伏論者一人勝利宣言でこのスレ終了と。
623名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/12(火) 20:05:10.93 ID:dX14bR0V0
まぁ、無条件派が有条件論を覆せなかったという事象がログとして残るだけなので終了したいなら勝手にどうぞw
そもそも法解釈論のみで語るのであればカテゴリ違いだからこのカテゴリから出てけと言う立場だしw

無条件派が覆せなかった点を整理しておくと

・原爆判例に見る時際法観点の総加入条項無視肯定判例と憲法76条による確定(法判断のひとつとしての確立)
 併せてハーグ陸戦条約に絡む無期限占領の法源存在の肯定と、それがもたらす降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件の存在
・1949年時点での継続占領事象に対するハーグ陸戦条約占領法源の再適用(総加入条項の完全撤廃)
 併せて降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件への変化
・無条件派が肯定した法的マイナス条件論

とりあえずはこのあたりだな
624名無しさん@お腹いっぱい。
明治天皇が実は田布施とうい部落出身の朝鮮人で
英国王室のガーター騎士団の一員になって軍国を推進したり
駐米武官上がりの山本五十六の海軍が
交戦国アメリカから密かに石油の密輸支援をうけてたり
空自設立を東京大空襲主犯のルメイが指揮し
帰化人の小泉祖父がルメイに旭日勲章を授与したり
明治維新以降は朝鮮人脈が日本のリーダーなんじゃないの?
それなのにチョンを追い出せとか煽ってる右翼って何なのw