【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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150名無しさん@お腹いっぱい。
>平時になったら継続していた戦時法はすべて切り捨てられると解釈するほうが間違い
>「平時」の解釈にも俺とあんたとでねじれがあるから水掛け論だが、そっちの言う平時でも戦時法を適用する機会はある

しかも、筒井は「適用」とはいってない、あくまで「準用」といってる
準用っていう文言は「法規がない」から使われる言葉であるので「適用」の筋は立たない
もし「常に適用」を主張するなら筒井を論破する必要がある。
ちなみ俺も、その国の平時占領の合意があるのならハーグ法の準用を認めていいと思うが
いずれにせよ。ハーグ法は「敵国」「交戦国」を要件とする必要があり、降伏した日本が「敵国」「交戦国」にあたらないのは明白
それでも、お前が「常に適用」を主張するのなら、国際関係法辞典、国際法講義(国際法学会)を論破する必要がある。

まあ、がんばれ。
平成のドンキホーテ
151名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 12:51:05.64 ID:spU+70Kl0
0点さん、論破されてしまっていなくなりましたようですね。


国際関連法辞典にも、「軍事占領と対比して、平時占領の場合には、原則として平時国際法が適用される」
とありますので原則は、平時国際法が優先ということになりますということです。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:05:05.13 ID:spU+70Kl0
0点くんは文献をだされてから発狂しだしていたからな。
「筒井は間違っている。国際法学会は間違っている。筒井は論破した。判例は論破した」
のオンパレード発狂トランス状態だったのでクソワロタwww


まあ、筒井辞典も他の文献調べても、俺は公平に「無限占領」という用語も調べたんだけどなww
もし、そういうのを肯定的にとらえる文献があったら素直に発表したし、また、spU+70Kl0もそうすべきだ。
うちらは0点とは違いフェアにやる義務がある。

もっとも、彼の夢想する「永久占領」なる概念は存在せずそれを肯定する記述もなかったから、そのようなものは公開できなかった
永久占領があることを証明するのは我々ではないが、ない以上、無限占領は否定される方向で推定せざる得まい
153名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:18:59.69 ID:/QqupDG60
「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)

国際関係法辞典は「戦後占領や混合占領の場合は……平和状態が回復するまでの期間……原則として軍事占領に関する規律し続け」とありますね。
平和状態というのは国家間の取り決めで決まりますから、国家間の合意内容がハーグ陸戦条約の占領終了時になると思われます。

筒井辞典が、「平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。」


「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)


国際関係法辞典 戦争法の項
「戦争における交戦国間の敵対行為に関する交戦法規及び交戦国の……交戦国間に適用される国際法規」
ということなので、ハーグ法も戦争法である以上、「敵国」の他、「交戦国」の要件も具備しないと、ハーグ条約の戦時占領を永続することはできないということになりそうですね。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:22:10.20 ID:/QqupDG60
23 :世界@名無史さん:2012/12/02(日) 21:43:23.43 0
>>20

ほれ。お前の珍回答 0点だわww
なんでおまえはこんなバカなん?有条件派ワロタww

>公海上の場合、国際法原則に個別に照らされることはなく、属地・属人にA国が該当する場合は基本的にA国の法に従う

【回答】バカか? 公海中は、旗国主義が妥当し、原則はB国だ。デタラメを言うな。
海洋法条約第89条は「いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。」
もちろん、ローチェス事件のような例外を踏まえた上での回答なら問題ない。しかし、その前提がないうえで、大原則たる84条を無視し、ローチェス事件の論理を援用していない回答は、0点。

>A国が属地主義を採用したか属人主義を採用したか、あるいは両方を採用したかで結果が異なる

【回答】旗国主義はどうした? 検索してもでてこなかったか(笑)?ここも0点。

>当該設問の場合、A国所属の船・A国人であることから、属人・属地双方の観点からA国の法にて裁くのを是とする
設問では、「処罰することができるか」と聞いている以上、執行管轄権、裁判管轄権の問題も触れないと話にならん。
もっても、お前の回答には「裁く」という言葉があるので、まあ好意的にみて、執行管轄権、裁判管轄権の問題に触れているのだろうあと解釈する。
しかし。。。。。執行管轄権、裁判管轄権も
属 地 主 義 の み 
お前の、「属人・属地双方の観点から」ってのは論外。なんでこんなのもわからんの?池沼かよ。これは法学部でなくても常識問題じゃん……
設問での正答は、幸いなことに「B国船が、港に入港したから、属地主義の観点から両管轄権が及ぶ」わけだが、
お前の理由付けは、「A国所属の船・A国人であることから」とあるので明らかにカスりもしてねえ(笑)
はい0点

24 :世界@名無史さん:2012/12/02(日) 21:47:20.43 0
>>20



>なお、国際法上の根拠と判断は、1つに属人法、1つに常居所を基に構成されると考える
>・属人主義は人の所属する国
>・属地主義は人の存在する場所
>を取り扱うため、関係各国はそれぞれの法根拠によって個別に適用可能であり、また、個別判断の重複が問題となって残ると考える

【回答】この四行は、間違った前提の下で回答されているから、点を上げようがない。。。申し訳ない。


【総合】 0点
155名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:27:39.87 ID:F6tscTQq0
おいおい、飯食う時間も与えられないのか?

>>150
そうなると、平時の定義に踏み込むことになるが・・・
では、こちらは解釈に援用できる法源を出そう

出典:ジュネーブ条約追加議定書1
第三条 適用の開始及び終了
常に適用される規定の適用を妨げることなく、
(a)諸条約及びこの議定書は、第一条に規定する事態が生じた時から適用する。
(b)諸条約及びこの議定書については、紛争当事者の領域においては軍事行動の全般的終了の時に、ま
  た、占領地域においては占領の終了の時に、適用を終了する。ただし、軍事行動の全般的終了又は占領
  の終了の後に最終的解放、送還又は居住地の設定が行われる者については、この限りでない。これらの
  者は、その最終的解放、送還又は居住地の設定の時まで諸条約及びこの議定書の関連規定による利益を
  引き続き享受する。

引用したジュネーブ条約(国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する条約)はコレが直接戦時を語るわけではないが

 追加議定書1・3条bは「諸条約」を含めて
 「武力紛争時の保護対象に対して適用しうる期間」に「占領」を挙げている

占領=平時説さようならw その参考書はあくまで独りよがりの参考書だw