【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:26:07.81 ID:HEC4L2ls0
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1300312579/



前スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/


2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:27:48.76 ID:HEC4L2ls0
判例等の資料はこちらに
http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2558513/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:15:47.55 ID:1ATCi+i30
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
3名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:16:24.28 ID:1ATCi+i30
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:18:03.24 ID:1ATCi+i30
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
5名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:20:13.62 ID:1ATCi+i30
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:20:47.41 ID:1ATCi+i30
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)
7名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 09:21:21.80 ID:1ATCi+i30
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 17:50:57.26 ID:1ATCi+i30
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
9名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 17:52:45.58 ID:1ATCi+i30
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。


○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 17:59:03.39 ID:1ATCi+i30
テンプレ以上。
では、国際法限定でいきましょう。


前スレの主な論点は確かポツダム宣言15項の条件性が問題となっているはずだが

結局、条件性を主張していた0点クンが
「当時、敗戦国は永久占領されるのが常識だった。」という大前提が証明できなくて発狂したあたりだったな

どう見ても、永久占領大前提が証明できなかった以上、15項は契約期間の条項で条件じゃないということになりそうだな。まあ、判例の言うとおりで。
他に、有条件派の方で(もうほとんど論破x;wいなくなったけど)、15項でもそれ以外でもいいから新論点持ち出す方いる?
11名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:17:30.80 ID:ForCXmKp0
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
12名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:19:26.14 ID:ForCXmKp0
>>10
>「当時、敗戦国は永久占領されるのが常識だった。」という大前提が証明できなくて

戦争の結果としての領土移転及び永久占領は、戦後世界でも完全に合法化されている!

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:24:19.18 ID:ForCXmKp0
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw

戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://www.logsoku.com/r/morningcoffee/1341379888/

筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

それからシベリア抑留についても、まず『無条件降伏は交渉をするものではない』ということを知るべきだろ?

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm

私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
14名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:28:12.41 ID:1ATCi+i30
だつお。論破されてくやしいのはわかるが

リンクはりまくってスレ破壊工作するのやめろ


みんなの迷惑かんがえろよ
15名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:41:39.30 ID:ForCXmKp0
>>11
>ソ聯領下の国後島

まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。

2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf
16名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 18:47:13.74 ID:ForCXmKp0
>>1
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
17名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:00:17.96 ID:1ATCi+i30
>>16

定義は法適用に場面のみ限定だ

降伏してるかどうかの場面では定義は不要

「日本軍の降伏」とか「降伏文書」という文言があれば
「降伏」の定義を定めまでもなく、日本軍と国は「降伏」している。
18名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:07:36.96 ID:ForCXmKp0
>>17
>降伏してるかどうかの場面では定義は不要

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

何が違う?

さらに言えば、「無条件オナニー」とは、何の条件も抜きに、ただひたすらオナニーをすることです。
オナニーは医学用語で無条件は法律用語だから、無条件オナニーは立派な法律です。

事例E】:「教室内や公の場で自慰行為をしてしまうのですが・・・」
●自閉症の女子(中学1年生・13歳)
Q:授業中に、机の角に股間をこすりつけて、体を揺らしながら自慰行為を始めてしまいます。また外出した際
にスーパーのレジで待っている時も、近くの壁や台の角に股間をこすりつけて、自慰行為を始めてしまいます。
どうすればいいのでしょうか?
http://www.privatecare.jp/i-mobile3-15.html

オナニーはするしないじゃない、気がついたらオナニーをしていた、オナニーはそこにあった。
それが「無条件オナニー」であり、法律として定義することができる。

違うか?
19名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:10:14.78 ID:ForCXmKp0
>>17
>降伏してるかどうかの場面では定義は不要

あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?

少女が「オナニー」をしているのは「机の角に股間をこすりつけて」という記述を見れば明らか。
オナニーはするしないじゃない、気がついたらしていた、それが法律上の「無条件オナニー」である。
「オナニー」は事実であり、「無条件」は法学用語だから、「無条件オナニー」と法的に定義される。
また「オナニー」はわいせつなので、少女は「無条件わいせつ罪」で起訴される。

だが強制わいせつ罪は存在するが、姦通罪は存在しない。国際法上は、「無条件降伏」どころか、
「降伏」の定義さえも存在しない。つまりあんたは無条件セックス、無条件爆発、無条件台風、
無条件オナニー、無条件出血と、意味不明語をでっち上げて法律だと言い張っているだけってことさ。

「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?

「降伏」と書いてある条約文書に、「無条件」という単語をくっつけて新語を作り出せるのなら、
無条件ナントカって意味不明な法律がいくらでも作れてしまうだろうよw
20名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:15:40.49 ID:1ATCi+i30
「条件」というのは法律用語だから定義はある。
狭義の意味では、停止条件、解除条件のことを言うが
まあ、ここで使われている条件の定義は、特約のことであろうから
日本が降伏と引き換えに連合国に主張できるなんかしらの法的権利があれば、「一つでも」あれば条件付降伏だよ。

それょ証明すればな。まあそんなのどこにもねえけど
21名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:18:59.71 ID:1ATCi+i30
>あんたの脳内裁判所では、定義不確定な姦通罪を、「わいせつ」がどうこうで有罪判決を下すのか?

有罪判決はまさに適用場面だから、定義はさだめないとダメ


ただし、「わいせつ」な行為は禁止されている。「姦通」は禁止されている。「検閲」は禁止されている。
禁止の有無については定義不要。だってそうだろ? 「検閲」の定義に争いがあっても憲法21条2項によって、「検閲」は禁止されているわけだ


「適用」と「規定の有無」の区別もつかないの?
22名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:20:08.00 ID:ForCXmKp0
>>20
>日本が降伏と引き換えに連合国に主張できるなんかしらの法的権利があれば、「一つでも」あれば条件付降伏だよ。

その通りだが?

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
23名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:22:35.31 ID:ForCXmKp0
>>20
>日本が降伏と引き換えに連合国に主張できるなんかしらの法的権利があれば、「一つでも」あれば条件付降伏だよ。

その通りだが?

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
24名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:25:41.38 ID:ForCXmKp0
>>21
ああ、こりゃ参った参った・・・

    「姦通」は禁止されている。
    「姦通」は禁止されている。
    「姦通」は禁止されている。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:26:18.24 ID:1ATCi+i30
>>22
ここでいう「条件」の定義として、「降伏と引き換えに」というのがポイント

つまり、国際法上あたりまえの権利は、「降伏と引き換えに」に日本が主張できる権利じゃないよね
もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できるのは国家主権平等原則からあたりまえ

日本人を奴隷化しないとか、不法に永久占領されないとか、国際法上当たり前に主張できる権利はすべて条件ではない
26名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:29:32.50 ID:ForCXmKp0
>>20
>ここで使われている条件の定義は、特約のことであろうから

「〜であろう」などという伝聞推定では、法律にはならない。「〜でしょう」では、法律にはならない。

但し判例(傍論であって判決ではないから法的拘束力は無し)や有名政治家の発言で、
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見があるのは承知している。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf


これはその一例。けれどもアメリカ大統領は国際法の一般原則を規定しうる立場ではないはず。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:31:07.00 ID:1ATCi+i30
>「降伏」との題名が書いてあるからといって、国際法上ありもしない「無条件降伏」なる概念を捏造して、
国際法上の無条件降伏だなんて判決を下すなんて、どういう脳内裁判所だ?

降伏文書条約に調印しているから、少なくとも日本は「降伏」している。
これは争いない。定義も不要

一方「条件」というのは定義がはっきりしている。
だから条件があれば有条件降伏、なければ無条件降伏。
それだけの話。つまり、議論は定義云々より、条件の有無
28名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:35:00.49 ID:1ATCi+i30
>>26
国際法知識がまったくないやつがこっちにくるなよ

0点くんはこっちにこないでね
まだ、だつおの方がまともだな。

質問権行使から逃げるなよ


A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。
【設問】
これに対し、A国は本件について管轄権を有しない主張している。ICJは管轄権を有するか。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 19:47:31.80 ID:1ATCi+i30
>>26
トルーマン発言は民族的発言で国際法上違法ってことにすればいい。
連合国の政治家の話を国際法の例にもちださないでくれ
こいつらの国際法まちがっているんだから
30名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 20:14:01.45 ID:ForCXmKp0
>>25
>もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
>合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できる

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
31名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/05(土) 20:18:22.25 ID:ForCXmKp0
>>25
>もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
>合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できる

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』

日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
32名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 06:10:16.03 ID:9scPpCRZ0
田津尾発狂www
33名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 08:14:52.48 ID:EOS0cBEK0
>>25
>もともと国際法の一般原則として主張できる権利。日本は四島割譲に同意してない。
>合意がないのに占領しているわけだから、日本は領有国に主張できる

できない!

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

 日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
34名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 08:34:40.63 ID:ez1J1c/C0
「無条件降伏」という5文字列に法律用語としての定義はない
だが、法律の適用状況などの面では十分議論の場に上る
その上で法解釈を行うことは可能であり、この方面からの議論は継続されるべき
コテハンもそのあたりは柔軟に対応すべきだろう

判例が無条件降伏を唱えるのはもっぱら法律用語としてではなく形骸的状況判断に過ぎない
その上で判例が個々の事案の無条件降伏についての形骸説明に終始していることから

 判例は降伏文書について法解釈を行っていない

と判断するのが正当である(中には踏み込んだ判例もあるだろうが、判例厨の言うようにもっぱらそのような判例が出ているというわけではない)
先にも俺が指摘したとおり、判例厨は

 降伏文書の各条項について無条件降伏であると結論づく法解釈を伴う判例を提示すべき

であり、これは裏返せば(残念ながら)条件付派側は事実上の悪魔の証明となる(解釈問題なので、ないものをないとするのは非常に難しい)
したがって、無条件派のうちの判例厨が有効な判例を示せない限り

 判例のみによる論破はすべて不成立である

判例をたてにした論戦には、すべて

 形骸的な説明に終始していない(またはポツダム12(8・13でも可)項に対する法解釈を伴う)判例を出せ

といって一蹴してよい
質問厨も質問などという無意味かつスレチ内容であらし行為を行わずに、判例に対して個別に論を展開すべきであろう

ちなみに、鳥頭弁護士も弁護士と自傷するなら法的に無効な措置になんか尽力せずに有効な議論に参加すべきだろう
俺を無視し続ける+俺へのレスをあらし認定するなどの宣言するのは鳥頭弁護士の勝手だが、

 法学板でも触れたように、俺がお前へのレスに一言添えただけでお前はレスできなくなると自ら首を絞めたことになる
 (俺に対するレスをあらしと認定すると鳥頭弁護士自身が公言したため)

ただ、俺は鳥頭弁護士が自論他論を含めて議論すること自体を否定する気はさらさらないので、

 設問を含めて質問権にかかる部分の完全撤回をした上で質問権の永久完全返上(資質なしの自認)と謝罪(超法措置を講ずるにあたっての非礼自覚)をするなら忘れるつもりだ

別に俺は鳥頭弁護士の議論リソースを排除するつもりはないが、鳥頭弁護士が勝手に自閉していくのはさすがにとめてあげなくてはねw
35名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 09:51:02.31 ID:9scPpCRZ0
>>34


2 :法の下の名無し:2013/01/04(金) 20:21:17.31 ID:4S7hQeSv
前スレに対するレスですが、私の意見を


確かに、これまでの言動から、0点君について引きこもり推定が働くのは一応事実なのではないでしょうか。

自分が思った点
>>658
>ましてや、ポツダム宣言12項・13項に筋道を立てて触れた事例はひとつも無い
この強弁はさすがに可笑しいでしょう。

「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。」

判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。

>>4125-426
>個別的効力説
これも可笑しいでしょう。
個別的効力説というのは違憲審査権の議論であって、ここの判例のように国賠や労働事件で出てくる議論ではないです。
通常の賠償事件で、憲法の話になりますか?
普通に考えて可笑しいでしょう。
もしかして、裁判所の仕事は憲法審査しかないと思われているのでしょうか。
それとも日本にある法律は日本国憲法だけだと思われているのでしょうか?
それとも、0点君の有条件降伏論者にありがちなパターンとして、
社会に出たことがなく、民法などの私法に触れたことがないから、憲法9条とその周辺の知識しかお持ちでないので、憲法の話しかできないのでしょうか。
もし、判決主文の相対効の話をなされたいのなら、既判力の話をすべきであって、憲法論を持ち出すべきでありません。
既判力という言葉は、民事法の大原則で実社会でもとてもよく使う法律用語ですし、我々としてはこちらの言葉を知らない人がいるという時点で驚きです。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 09:52:20.92 ID:9scPpCRZ0
>形骸的な説明に終始していない(またはポツダム12(8・13でも可)項に対する法解釈を伴う)判例を出せ


この強弁はさすがに可笑しいでしょう。

「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。」

判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
言い換えれば、判例のいう「all」の中に当然12項が含まれているのは、通常の国語力がある人間ならもはや説明するところがないです。
確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 10:41:02.75 ID:ez1J1c/C0
>判例は、ポツダム条項を「一五項目にわたる条件を見ると」といっているようにすべての条項を確認した上で条件といえるものはないと指摘しているわけです。
実質的に無条件降伏に近い内容としているが、無条件降伏だと断定していない

 「無条件降伏に近い内容」ということは、無条件降伏では無い内容がある可能性を否定できていないということでもある

強弁ではなく、判例から読み取れる事実
つまり、この判例に絞っていえば、無条件降伏を完全認定した事実は無い
したがって
>確かに、12項を直接条件でないと指摘したわけでないですけど、この部分は明らかに12条の条件性を検査した上での認定です。
は「検査」(註:法的検査を完了した、という意)が事実無根となる

日本近代史板だから別によいが、法学板なら顰蹙モノw
向こうでも述べたが、日本語読解力不足

>確かに、これでは残念な人かなと思われてもしかたないです。
国語読解力の無い人の言なので、取るにたりません
むしろ、小学生レベルの国語力の無い人が恥を晒すほうが残念な人と思われても仕方ないでしょう

 ・・・この小学生レベルの国語力を持ち合わせていない人が複数居て、それらが迎合しているために多数派に見えるということ
 しかも、その中に弁護士を詐称してまで誇大主張をし、さらにその誇大自己主張を根拠に質問権を行使すると豪語する幼児が混じっていること

まぁ、こいつらにはこいつらのレベル相応の対応をすれば十分だろう
38名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 11:08:25.61 ID:ez1J1c/C0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29

これは事あるごとに再利用させていただくw
39名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 12:24:26.55 ID:9scPpCRZ0
>>36
の元スレのいうとおりだな

0点くんは一五項目にわたってみたっていってんだからこれでおわり。
国語力なさすぎ
40名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 12:34:47.23 ID:9scPpCRZ0
まあ、別に俺は判例至上主義でないからどっちでもいいが

15項が条件というのなら


「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」というのを証明してくれよ



判例は条件などないといっている。
条件はあると主張するほうが証明すべきなのに
0点クンは条件が「ない」ことを証明せよと無条件派に悪魔の証明を求めている論の破綻


「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」の証明をすれば
判例は論破したことになるし、俺らも一緒に論破されたことになる

判例どうこうより15項が条件であることのを立証すべきでないか
41名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 12:48:14.61 ID:9scPpCRZ0
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される
>裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される



どうもこいつは当事者の主張がないのに常に裁判所は違憲審査を行使するという民事刑事上ありえない非常識を主張した。
この程度の知識は、法律云々でなく一般社会人として要求される知識を欠いていることの証左であろう
42名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 14:06:24.18 ID:ez1J1c/C0
>「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」
基本的には意味不w
だが、言わんとしたことはなんとなくだがわかるので、これについて補足する

北方四島占領で

 ロシアが主張している上、ロシアを違法と決め付ける法根拠が無い

で一蹴、終了
なるほど当事者の主張が無ければ法係争が無いというのも事実だが、手続き上の問題としても

 ロシアの違法性を確認できない時点で国際法的にも合法で常識

だということ(違憲審査の件で豪語しているように、当事者の係争が無ければ法審理は行われない)
(ここと同じように、国家や法学者=外野が騒ぐことはあるが、法審理(国際司法判断)ではない)
ロシアは無条件降伏を論拠に北方四島の事実上のロシア国家への併合を実行している
しかし、少なくとも日本の立法は北方四島がロシアに帰属することを認めていない
つまり、

 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない

条件付降伏論者たる俺は、そのロシアの違法性の主張と違法論拠をポツダム宣言の占領地返還条件に置くことで主張している
(ちなみに、俺はロシアは現状合法だと考えている:論拠はポツダム12項における返還判断をロシアが保留していることで、返還条件が未成立である・ロシアはいずれ判断しなければならないが判断を放棄したら違法である)
現状、ロシアが合法のうちに進んでいるとなれば、判例厨主張の判例=無条件降伏という論を

 司法判断が無条件降伏としたものを、立法判断(正確には法制定)で無視しているということ

この時点で判例厨の無条件降伏論は論拠を失っている(立法府のエリートたちに逆らっている)
俺が司法府のエリートを論破できないだろというように

 判例厨もまた立法府のエリートを論破できない

堂々巡りを確認して終了
こっちはロシアの合違法性を中心に論戦中としているがそっちは判例を論拠としてFAしたのだから、立法府のたてた現行法をを論破できなかった時点で完全に負け

判例厨については以上
判例厨の反論は、北方四島に関する法に対して司法判断を仰ぐ以外には無い


もう一方の違憲審査が常時という点については単に撤回する
主張の目的はただひとつ

 >当事者の主張がないのに常に裁判所は違憲審査を行使するという民事刑事上ありえない非常識
 を判例厨迎合側自らの発言にて確認させること

つまり、ロシアの現状を違法と唱えつつ判例が論拠だという馬鹿どもを晒しあげるための布石
こっちの小さな矛盾よりそっちの大きな矛盾のほうが議論されるべきこと
俺は違憲審査に関する論をあっさり引く(この点で議論する気がまったく無い)が、大きな矛盾(ロシアと国際法)は消えていない
どうぞ議論なさってくださいなw

総論:
木を見て森を見ずとはまさにこのこと
俺の些細なことに終始したばかりに大きな論拠ミスを修正する機会を失った愚か者w
脊髄反射のなせる業だなw
43名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 14:29:59.51 ID:9scPpCRZ0
>ロシアが主張している上、ロシアを違法と決め付ける法根拠が無い

馬鹿発見
こういうのを事実からの逆算という。
このコピペで十分だな


372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 09:59:51.17 ID:S3MIrimA0
毎度思うが、歴史オタクってのは、「事実から逆算」の論理矛盾者が多いね。
法学教養学部の教室の授業風景みているみたいだ。

教授「殺人は刑法199条で禁止されていて、違法です」
学生「先生。日本では毎年何件も殺人事件が起きているじゃないですか。殺人は禁止されてないじゃないですか」
↑事案を簡単にすれば、学生の理屈が前提から狂っているのがわかるだろう。「事実から逆算」とはこういうこと。

その学生の発言内容の真偽など検討するまでもなく、
殺人罪という法が存在し、殺人が違法であるという事実は異論を待たない。
日本がドイツとは違ってそれなりに優遇された事実があるとしても、無条件降伏条約の法規の存在・不存在という事実に影響するものでない。



ソ連が不法占拠している
アメリカが不法占拠している
中国が不法占拠している

自分が有利になる適当な事実だけを100個あげると条約の文字がウネウネ代わって別の文字になるというマジックをお持ちらしい

そんなソ連の不法占拠などあげたところで、「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ

お前がする証明は、無条件派がやっているような適切な国際法の文献なり判例なりを示した上で、1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明をすることだろ
事実からの逆算のおきまりの独自論はやめてくれ
44名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 14:49:59.54 ID:ez1J1c/C0
事実からの逆算ではない・・・・こうも簡単に手のひらで踊りやがってw

俺はポツダム12項を適用し、ロシアは合法だと主張している
ロシアの合法性を確認するうえで、12項は条件であるからだとしている

初段で逆算っぽく書いているが、それはお前がちゃんと相手の論を読んで反応してるかの確認だ
ちゃんと中で逆算では無い論を展開している

 つまり、ID:9scPpCRZ0は相手の論をまともに読んでいないことを自ら確認してしまったということだ
 おまえ、自傷弁護士の鳥頭クンだろw

お疲れ様、相手を愚弄することに終始して議論しないつもりなら帰っていいよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29
45名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 18:13:49.17 ID:9scPpCRZ0
>俺はポツダム12項を適用し、ロシアは合法だと主張している

だから、それが事実から逆算なんだって
ロシアの主張や占領は事実にすぎない。そういうお前に都合のいい事実を100個拾っても証明にならない


結局、1945年当時永久占領が合法だったという示す
国際法の文献なりで的確に示さないと
46名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 19:17:52.47 ID:EOS0cBEK0
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
47名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 19:27:05.36 ID:EOS0cBEK0
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明

欧州人権裁判所の判断による解決の確認 [編集]
2006年12月、会員数約1000人といわれていたが、実際の会員数はそこまで多いのかまったく不明な「プロイセン信託」
という組織の会員23人が原告となり[3]、欧州人権裁判所に財産返還を求めて提訴し、ドイツ・ポーランド関係は日本の
メディアによって「戦後最悪」とセンセーショナルに報じられた[4]。
しかし2008年10月10日に欧州人権裁判所は、
1994(出典となったドイツの公共国際放送局ドイチェ・ヴェレの記事の原文ママ、1944年の間違い)年10月19日より行
われたいわゆるドイツ人追放はソビエト連邦によるものであり、この「ドイツ人追放」についてポーランドには一切責任はない
ポーランドとドイツがヨーロッパ人権協約を批准したのはドイツ人追放の後のことであり、(この協約に基づいて設立された)
当裁判所は今回の請求を審査する立場にない
ドイツ人住民の元の場所への再移住、ドイツ人住民が没収された財産の返還、原告の失った財産の補償、といったこと
のための法律をポーランドが作る責務はまったくない
との決定を下し、請求を棄却した[5]。すなわち、国境線や領土主権のみならず、この判決によりポーランドから追放された
ドイツ人の「個人財産」に関する問題が、以前からすでに法的かつ最終的に解決していた事実が確認されたのである。
なお、この判決に関してポーランドのドナルド・トゥスク首相は「ポーランドとドイツの双方にとって有益な判決であり、
この問題は最終的に解決した」、ドイツのアンゲラ・メルケル首相は「ドイツ政府はこれまで、原告であるプロイセン信託
の請求権には正当性がまったくないと主張してきたが、ついにその主張が認められた」、ドイツのフランク=ヴァルター・
シュタインマイアー外相は「ドイツとポーランドの間に第二次世界大戦から続くような財産に関する問題は一切残って
いないというベルリン政府の見解が、この判決で確認されたのだ」と、それぞれ歓迎する言葉を述べた [6][7]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A
48名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 19:41:56.98 ID:EOS0cBEK0
>>43
>「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ

   ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
   ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
   ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
49名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 19:46:28.58 ID:EOS0cBEK0
>>46
>ソビエト政府赤軍司令官布告

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の
協力義務があるということである。』

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?

 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行するのは固より、
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。降伏文書第六項がそれ
である。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施
スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ
措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために
占領の性質には変りはない。この約束は占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国
からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるという
ことである。さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の法規及び
慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、
連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置を
とる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他
降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が
占領行政を行使することとなつて「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれ
ることになつた」のである。それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の
権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
50名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 19:51:32.52 ID:ez1J1c/C0
>>ID:9scPpCRZ0
>だから、それが事実から逆算なんだって
ポツダム12項が条件であると主張する側なんだから逆算じゃねぇっての
逆算になるという提示をするなら、ポツダム12項が条件でも逆算になると示せよw

何でも自分が正しいと論じて自分の論を帰納する主張をすると、常に自分の論は真しか提示できなくなる
それがトートロジーだと指摘してるのにまだ気づかんか?
議論するうえでこれほど滑稽なことは無いぜ
相手の論を相手の虚をついて指摘するのが普通
だが、 ID:9scPpCRZ0の場合は相手の論と自分の論の食い違いを提示して「自分が正しい」とだけ結論付けて相手は間違いとしか言わないアフォ

 議論慣れしてないか、端から議論放棄してるかのどちらか

まぁ、議論慣れしてないのではなく、議論放棄だろうけどな

 ・・・・相手を説き伏せる技量が無いことを自覚してか、どうせすぐ「質問権行使します」だろうしなw
51名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 21:57:51.07 ID:9scPpCRZ0
だから、永久占領OKの国際法を示せよ


ロシアがいるとかそんなの関係ない
大事なのは法の存在。文献しめせないのか。じゃあ、条件の証明責任は条件付降伏論者だからお前の負けが確定だな


ポツダム宣言12項が「条件」であるという証明には、「国際法上永久占領があたりまえの大前提」の証明が必要不可欠でこちらにはそんな前提の不存在を証明する理由がない


つぎ苦しいいいのがれをしたら、質問権を行使する。


一週間与えるから、文献を示すように
52名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 22:05:46.86 ID:9scPpCRZ0
永久占領らのの大前提の証明がなければ議論が成立しようがない

しかも、相手は「客観訴訟に当事者は存在しない」と真顔でのたまう人間だ

さすが0点。時間がもったいないから質問権はやむ得まい

お前が簡単な質問に答えられれば、追放にはならない。まあみんな答えているわけだから
追放権行使は馬鹿のお掃除だよ
53名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 23:13:55.62 ID:ez1J1c/C0
>だから、永久占領OKの国際法を示せよ
ロシアの占領の法源は

 っ「ハーグ陸戦条約42条」
 っ「ポツダム宣言8項」(註:降伏文書構成要素)

ハーグ(ry)条約には、占領に関する期間期限の定義は無い

 つまり、別途規定(註:今回、期限はポツダム宣言が担っている)を設けない限り永久占領に対する制限が無い

日本北方四島被占領地における返還期限の法源は

 っ「ポツダム宣言12項」(註:降伏文書構成要素)

ただし、期限は条件付帯である
ロシアはこの12項について言及をしていない=12項に基づく返還に資する条件には日本はないと判断されている
強行規範は当時は明文化されていないため適用解釈に一定の規律が無い
今回は戦時ということもあり、全面的適用除外が正当
法的解釈は以上

なお、ロシアの占領の現状については

 ハーグ陸戦条約第三款の42以上以外すべてに違反するものと考えられる

ただし、

 それを違反だと断定する国際機関が存在していない

つまり

 机上論では違法でも、ロシアの現状は合法

以上、現状と法解釈になんら矛盾が無いことからポツダム12項を条件であるとする説に瑕疵がないと認められる
形骸的に無条件降伏とするあらゆる説(=判例)において、ポツダム12項を直接解釈した事例は存在しない

 つまり、判例は(ポツダム12項直接解釈しなかったがため)条件付とも無条件とも明示していない

>質問権行使
でたw
己の力量を示せないばかりに逃げるように質問権か?
それと、おまえ、鳥頭弁護士クンだろ
お前に質問権を行使する資質は無いのは確認済みだ
何ならその経緯をわざわざコピペしようか?w

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/678
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29

質問権行使者が鳥頭弁護士クンであることを払拭する材料が無い限り質問権行使は認めない
ついでに、当スレは>>1も鳥頭弁護士クンである可能性を払拭できないため、>>1そのものにも資質を認めない
以上、きゃんきゃんわめいてないで論で応じてみろよ、like狂犬病自傷鳥頭弁護士クンw
54名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/06(日) 23:16:09.80 ID:ez1J1c/C0
誤植修正

ハーグ陸戦条約第三款の42以上
 →ハーグ陸戦条約第三款の42条
55名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 20:23:25.50 ID:3JyVrwGF0
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明

(1)無主地先占の要件
 国際法上、特定の領域を取得することが正当と認められる原因となる事実を「領域権原」というが、
先占は18世紀の末以来認められている領域権原の一つである。 38
 日本政府によれば、ヨーロッパ起源でありアジア諸国には適用されていなかった近代国際法が
日本に対して適用されはじめたのは「開国時」とされる。 39  すなわち、日米和親条約が締結
された1854年以降ということになろう。同様に、近代国際法上の条約の締結という事実を基準にすれば、
韓国に対して近代国際法が適用され始めたのは、日本と最初の近代的条約として朝日修好条規
(江華島条約)を締結した1876年以降になるだろう。 40
 いずれにせよ、19世紀末の時点では両国に対して近代国際法が適用されていたのであって、
1905年に日本が行なった領土編入措置により、先占が成立するか否かは近代国際法の基準に照らして評価されるべきである。
 明治期に出版された慨説書に、「先占とは国家か無主の土地に對して主権を設定するを云ふ」 41
 あるいは「先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ」 42
 と記されているように、先占による領域権原の取得は、明治期の日本でもすでによく知られていたようである。 43
 先占の要件は次の通り。
  @ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
  A  「先占は国家行為なることを要す」
  B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
  C 「先占は実力的に為すことを要す」
http://simane.wiki.fc2.com/wiki/%EF%BC%93-%EF%BC%91%EF%BC%90%E3%80%80%E7%84%A1%E4%B8%BB%E5%9C%B0%E5%85%88%E5%8D%A0%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%85%88%E5%8D%A0%EF%BC%89?sid=3c8d7d0f4c6733b9663ace74f738b627

>先占とは国家なき土地を占有して之を取得するを云ふ

・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
56名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 20:27:02.64 ID:3JyVrwGF0
> 先占の要件は次の通り。
>  @ 「先占の目的物は無主の土地なることを要す」
>  A  「先占は国家行為なることを要す」
>  B 「先占を有効ならしむるには之を先占するの意思あることを要す」
>  C 「先占は実力的に為すことを要す」

 「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。ならば二島だけでも返してくれるなら儲けもの、
さっさと日露平和条約を結べばいい。そうすれば、シベリアで大掛かりなエネルギー開発をできるし、
ツンドラ地帯に日本の使用済み核燃料を保管してもらうことも可能。北朝鮮を背後から脅かしてもらえば
日本の国防費も削減できる。得することが指折り数えられるのだ。
 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で
北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)は
サンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を国際的な調停機関に
持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島(あるいは
面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに
進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。

2012年1月16日(月)
もはや末期的!日本を蝕む「リスク放置」症候群
大前研一の日本のカラクリ
http://president.jp/articles/-/3840?page=3
57名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 20:42:13.02 ID:3JyVrwGF0
>>43
>1945年の時点で永久占領が国際慣習法として成立していたという証明

1905年のポーツマス平和条約締結交渉で、日本代表団長の小村壽太郎首席全権は「戦争は、
あらゆる条約を抹消するものだ。ロシアは敗北した。形成された状況に立脚しよう」と述べた。それゆえ、
現在の国境が、第二次世界大戦の結果によって決定したものであることは全く当然の事ではないだろうか。
http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65446360.html
58名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 20:50:14.92 ID:3JyVrwGF0
>日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に

 ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
 先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
 この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
59名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/07(月) 20:52:37.88 ID:3JyVrwGF0
>完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、

まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思
決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては、直接に国民の意思を問
う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であること
は強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に、日本の領土を自
分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域に
おける国家主権を放棄する権限も認められていません。憲法の定める条約の締
結権や承認権にこういう条約も含まれるのだとするのは、あまりにも乱暴な議
論です。日本の近隣諸国との関係で言えば、北方四島とその住民の帰属にかか
わる日露平和条約に関しては、二島返還とか、択捉分割などというまとまりに
なるのでしたら、主権者である日本国民の判断を求めて国民投票を行う必要が
あることを指摘しておきたいと思います。

2007年3月22日
衆議院憲法に関する調査特別委員会公聴会
陳述要旨
江橋 崇(法政大学法学部教授)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1660322ebashi.pdf/$File/1660322ebashi.pdf
60だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/08(火) 16:02:19.83 ID:yKNYxcKZ0
>>42
> 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
> 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない

つまりそれは、「台湾は国際法上の独立国家か否か」という議論に近いように思える。江橋崇という大学教授が、
無条件降伏した占領時代の日本は主権国家ではないと主張しているが、これは「台湾は中国領土」という主張に近い。
カイロ宣言で台湾は中国へ返還されると書いてあるから、国際法的に台湾は中国領土と扱われるかどうかだが、
「実効支配という結果論で『事実から逆算』」という、自称法学派の大嫌いな理屈がそのまま国際社会で通っている。
国家に殺人罪という刑法があったとしても、政府機関が国民全員に殺人許可証を交付すれば、殺人罪は有名無実となる。

プーチン前大統領の『台湾は国家』発言は本音か?
http://mikitogo.at.webry.info/200805/article_23.html

ロシアは台湾を主権国家として承認しているわけではないが、それでもプーチン大統領は『台湾は国家』と発言した。
これこそ自称法学派の理屈からすれば、「実効支配という結果論で『事実から逆算』」していることになる。
さらにいえば日韓基本条約では「大韓民国政府は朝鮮半島における唯一の合法政府」と規定しているため、
その理屈からすれば朝鮮民主主義人民共和国は独立国家ではないということになる。

■ マッカーサーの占領政策に言及せず ■
 日本の歴史教科書では、マッカーサーの一連の占領政策はかなり詳しく書かれる。
 しかし、 今回読んだ The American Nation も The American Journey も、マッカーサーの日本占領の
政策内容についての記述はゼロだ。
 代りにこんな記述があって、泣けてくる。
≪日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。軍事予算は2年間かけて徐々に減らし、
兵士たちを平時の国内経済の場に吸収していこうと考えていたのだが。もはやそんな計画は通用しなくなった。…≫
(The American Journey, 852頁)
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/atombomboj.htm

ポツダム宣言はそれ自体が、戦後世界を熟慮して作成されたものではない。日本政府は米英中
そして「後にソヴィエト社会主義共和国連邦が参加したる」ポツダム宣言を受諾した。
「無条件降伏」については、国際法の一般原則にそのような既定が無い以上、法律論に当てはめることはできない。
専ら外交論として「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこうである」という意見があるというだけ。

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

「日本は無条件降伏をした」というが、そもそも「無条件降伏」とは何かについて、未だ何らの定義もなされてはいない。
「無条件降伏に近い内容」(判例)というのは単に感想を述べたにすぎず、それは何の意味も無い。
これは日本とロシアとの外交交渉で、北方領土のみならず台湾や北朝鮮も含めて、改めて議論が継続されよう。

日露貿易が過去最高を記録  2012年11月1日
ワシリー・ゴロヴニン, タス通信東京支局
世界経済の不振にもかかわらず、今年の日本とロシアの貿易額が過去最高になりそうだ。
日本の財務省の統計によると、今年1月から9月までの上半期の貿易額は、2兆0180億円を超えた。
昨年の同じ時期の貿易額は、1兆8290億円だった。
http://roshianow.jp/articles/2012/11/01/39713.html
61だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/08(火) 16:20:15.27 ID:yKNYxcKZ0
>>48>>46でも引用したが、ここの自称法学派は「論語読みの論語知らず」だという指摘をしておきたい。
「無条件降伏に近い内容」などと、単に感想を述べただけの下りを、「ほら天下の裁判所が無条件降伏認定
しておるぞ」とドヤ顔で言い立てる一方で、肝心な「無条件降伏」の定義については知らぬ存ぜぬだ。
判例を踏まえるのであれば、旧ソ連・ロシアの北方4島占領は、正当かつ合法となるのだ。

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

「日本は無条件降伏をしたのであり、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、
南樺太並びに千島を放棄した」というのが、過去の吉田茂内閣や裁判所が出した見解。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

ここで裁判所は北方領土について、「ソ連の実効支配という『事実から逆算』」して、ソ連領土と認定しているのか?
62だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/08(火) 16:35:18.27 ID:yKNYxcKZ0
>>43
>「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ

4.3 ソ連領有の根拠
 ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、
ソ連側の国際法上の正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、
領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
 とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
 ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・ソ連スターリン
の3首脳は、ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、南樺太はソ連に返還すること、
千島列島はソ連に引き渡す事が決められました。この協定に従って、ソ連は南樺太・千島を領有しています。
 ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
 @ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、最終的な領土処理を決定したものではない。
 A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
 ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない領土をソ連が
領有する根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国に対して放棄した領土を
ヤルタ協定に従ってソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、サンフランシスコ条約で日本が
放棄していない領土に対してのみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
63だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/08(火) 19:15:11.86 ID:yKNYxcKZ0
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

ロシア側のこの主張こそ、もっと大々的に報じられてしかるべき。「無条件降伏」とは何かについて、
言葉遊びではない本格的な議論を待ちたいところだ。日本にとってロシアほど重要な隣国は他に無い。

>プーチン前大統領の『台湾は国家』発言は本音か?

ロシア政府は、公式に台湾を国家として承認したわけではない。それでもロシアと台湾は貿易もしている。
まさにこれは台湾は独立政権として運営されているという、『事実から逆算』に他ならない。
カイロ宣言とか中露盟約とかの条約法とは別に、『事実から逆算』して台湾を独立国家として扱うことも可能。

 台湾・モスクワ経済文化協力調整委員会のアントニオ・チェン・モスクワ駐在代表がインターファックス通信
に語ったところによれば、台湾はロシア産石油を大々的に輸入することに関心を持っているという。
 チェン氏によれば、台湾は現在毎年70万バレルの石油を輸入しているとのことで、ほとんどは中東からのものだという。
 ロシアから石油を輸入することにより、輸入先の多角化につながるほか、輸送コストも抑えられることが期待されている。
http://japanese.ruvr.ru/2011/10/06/58264237.html

ロシアでのAPEC閣僚会合、台湾の閣僚も参加へ
http://www.roc-taiwan.org/JP/OSA/ct.asp?xItem=288159&ctNode=5548&mp=247

また裁判所はあくまで国内法を管轄する官僚機構であり、外交条約については外務省が管轄するというのが判例。
従って外交条約については外務省が『事実から逆算』して解釈することも許される。
台湾のみならず北朝鮮についても、『事実から逆算』して独立国家として日朝国交というやり方もありうる。
それで日本の国内司法機関たる裁判所が「日韓基本条約違反だ」という判決を下すことはまず考えられない。

「条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、
主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht

「無条件降伏」については法的定義は全くないが、それについて述べた判例(傍論であって判決ではない)に従うなら、
ロシアが北方4島を領有することについて、日本政府が異論を言い立てる権利は無いということになる。>>22
64だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/08(火) 19:48:43.85 ID:yKNYxcKZ0
>>43
>「じゃあ、ソ連の不法占拠を違法にすりゃいい」でオシマイ

あんたの主張する「日本固有の領土」なるものは、国際法で規定されている概念なのか?

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったことが
無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠をもつた
めには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上の
用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に立た
ないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
65だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/08(火) 20:01:53.24 ID:yKNYxcKZ0
>>42
> 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
> 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない

日本政府が北方4島について何らかの権利を主張するためには、1945年に日本政府が主権国家として存在
していたことを証明しなければならない。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

「無条件降伏」なる用語は法律用語ではないが、もしそれが国家主権の喪失を意味するのであれば、
旧ソ連は戦勝国の一員として、無主となった国後島を自国領へ合法的に編入したということになる。
占領時代の米軍は専ら「ヤルタ協定」を重視し、日本は「無条件降伏」をしたのであって、
無条件降伏した日本に国家主権など認めないとのことだった。

 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm

「日本は『無条件降伏』をしたのだから、戦勝国のやり方に文句をつけるな」ということで千島列島は放棄、
けれども冷戦時代に突入すると、アメリカは「ヤルタ協定は無効であり、択捉・国後は日本領だ」と主張する。

じゃあなぜ日本は北朝鮮の政府を承認しないのか。日本政府が国家を承認する基準は、
国際法に基づいて領土と国民、それらを統治する実効的な政治権力(主 権)を兼ね備えていること。
それなら朝鮮民主主義人民共和国は3つとも満たしているのだが、いちおう現在の日本政府
(小泉内閣当時)の釈明としては、その 政府が「国際法を遵守する意思と能力を有しているかに
ついても考慮することとしている」から承認していないという。「国際法を守りそうにない国」は他にも
ありそうだが、ようするに「気に入らないから承認しない」ということ。
衆議院での鈴木宗男議員の質問(2006年6月) 小泉首相の答弁 
それと日本が北朝鮮と国交を結ばなかった原因の1つは、1965年に日本と韓国が結んだ日韓基本条約だ。
この条約で日本と韓国と国交を結んだのだが、そのなかに「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号
(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮に ある唯一の合法的な政府であることが確認される」という条文が
存在しているのだ。韓国政府が「朝鮮にある唯 一の合法的な政府」ということは、朝鮮半島はすべて韓国領
ということになる し、憲法で「朝鮮半島はすべて韓国の領土」と規定している韓国政府はそのつもりで条約を結んだ。
となると、台湾の場合と同じく「北朝鮮は韓国の一部だか ら、北朝鮮という国は存在しない」となりそうだが、
日本政府の解釈は違った。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/2917/hikounin/kokkou.html

北朝鮮にしても、占領時代の日本と同じような感じで、主権国家として承認されるか否かも微妙なところだ。
「無条件降伏」のそれと同じく、頑なに思考停止するのではなくて、多面的なアプローチが求められよう。
66名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 20:34:54.26 ID:YpGvt0Jo0
確かにロシアの占領は合法ですが、日本が降伏文書に調印したからです。
国際法の一般原則により、永久占領なるものをして合法に至らしめているわけではありません。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/08(火) 22:09:27.80 ID:xroMysnL0
>>60
>つまりそれは、「台湾は国際法上の独立国家か否か」という議論に近いように思える。
当事者が当事者の関わる法などで解決すればいいからどうでもいい

>>62
論点が違う
違法にする(違法と裁定する)のはお前じゃないと>>43に向かってはき捨てるのが正しい

>>63
>従って外交条約については外務省が『事実から逆算』して解釈することも許される。
それを国内法に照らして妥当かどうかを判断する権限が日本の司法にはある
ただし、日本では司法判断を行う時は必ず裁判になるという条件がつく
つまり、国民が裁判を起こさない限り、外務省の条約判断は常に日本法に対して合法(法解釈がまったくされないから:俺の意思とは無関係に>>41をそのまま展開)

 条約の最終判断は国民が裁判をしない選択で居る限り、司法では手出しできない
 司法はたしかに最終判断者ではあるが、その最終判断は経ない可能性がある
 つまり、裁判しない国民の協力を得た外務省が最終判断となることは可能である

こう展開するのが正しい

>>65
ハーグ陸戦条約42条でOK
戦時中の混乱の中とはいえ、戦争に関する条約はさすがに有効だろう

 強行規範(後の条約法条約)などと言う世迷言とは違ってw

>>66
その国際法の一般原則を明文で示せよ
こっちは永久占領の法源をハーグ陸戦条約第3款(42条以降)と明文で示しているんだからさ
もちろん、普通はハーグ陸戦条約第3款を全うしていたら、占領常態の維持はできなくなって自然摂理で占領はとかれると思うが、それは別の法源による「永久占領を否定する効果」ではない
68名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/10(木) 23:04:33.69 ID:wTOmDp200
法学板でこんな話題が出た

>憲法違反と言うのは、裁判所だけが判断するものではない。

判例厨即死w
判例以外でも法解釈を是とするという意味であり、判例厨主張に大きな風穴が開いたからなw

ちなみにこの記述は、法学板住人で無条件降伏論者、判例厨のお友達w
69名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 17:44:41.78 ID:71XWZdvy0
興味深い議論ですね。国際法の知識はそれほどではないのですが参加させてください。
ソ連の占領が合法であったというのは、ソ連の四島占領を不法占拠とする日本側の主張と一致していませんね。
私の見解では、他国の領土を永久に占領する行為は、たとえ戦争に敗れた国の領土であっても
民族自決権という強行規範に反し、国際法上禁止された行為で許されるものではないという見解です。
今のドイツ政府や日本政府の見解も同様だと思いますが、これを合法とするここ皆様の法的根拠はなんなのでしょうか。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 00:21:56.45 ID:bKpvH8qI0
>ソ連の占領が合法であったというのは、ソ連の四島占領を不法占拠とする日本側の主張と一致していませんね。
不法とする根拠は諸説あるだろうが、俺はポツダム宣言12項履行違反と捉えている
つまり返還の是非を永久的に先送りすることで占領を継続しているということ
そして、主権国国民の締め出しを行ったという点でハーグ陸戦条約3款違反もあげてよいだろう

 ただ、これらは国際司法判断は一切仰がれていない

つまり、国際法的にも現在は合法(違法ではないというほうが正確)
コレが俺の主張
心情では違法露助出て行けだが、今の国際法や国際機関ではまったく手出しができないのが実情

奪い返すなら世界的世論にロシアを巻き込むか実力行使しかないだろうね・・・・
71名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 09:25:18.45 ID:Ua+ROoR70
>>70

>ハーグ陸戦条約3款違反
ハーグ法は一般法なので、降伏文書に優先される。つまり、ハーグ法違反はない。これは判例も認定するところ。

>不法とする根拠は諸説あるだろうが、俺はポツダム宣言12項履行違反と捉えている
お前の独自論はどうでもいい。0点君、嘘と独自感想を吹き込まないように。
72名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 09:35:14.32 ID:Ua+ROoR70
>>69
>ソ連の占領が合法であったというのは、ソ連の四島占領を不法占拠とする日本側の主張と一致していませんね。

ソ連の占領は降伏文書8項とそれによって委任を受けたポツダム政令連合国最高司令官覚書1項・3項cに基づくものでまったくの合法
ちなみに日本政府もロシアの占拠は違法とまでいってない。さすがにそこまで筋の通らない主張はしてないということ。


山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」


わかりやすくいおば、ソ連の占領は、昔アメリカが沖縄を占領していた状態と同じということ(根拠もポ政令覚書)
昔の沖縄は領有権は日本にあったが、施政権はアメリカにあったため、アメリカの占拠そのものは合法であった。
それと同じ状態が今でも続いているのが、四島であると考える方が国際法の理解として正しい。
占領期間については、日ソ共同宣言に「平和条約の後」という規定があるので、平和条約後にソ連は二島について返還義務を明記されたが
のこりの二島は、かつての沖縄のように期限が明記されていないので、日本は随時交渉によって取り決めていくことができる。
73だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 09:45:32.39 ID:l5xHfLke0
>>69
>私の見解では、他国の領土を永久に占領する行為は、たとえ戦争に敗れた国の領土であっても
>民族自決権という強行規範に反し、国際法上禁止された行為で許されるものではない

ならフィンランドはどうなるって話になるが?

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/
74だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 09:51:38.04 ID:l5xHfLke0
>>72
>ちなみに日本政府もロシアの占拠は違法とまでいってない。

公式に「不法占拠」と言ってるが?

日本の基本的立場
(1)北方領土は、ロシアによる不法占拠が続いていますが、日本固有の領土であり、
この点については例えば米国政府も一貫して日本の立場を支持しています。政府は、
北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本的方針に基づいて、
ロシア政府との間で強い意思をもって交渉を行っています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

無条件降伏だったということなら、山本草二博士のように、ロシアの北方領土占領は「合法」
と言わなければ筋が通らない。
75名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 10:03:41.19 ID:bKpvH8qI0
>>71
降伏文書が網羅していない部分におけるハーグ陸戦条約は有効
判例はおそらく降伏文書に触れただけで、ハーグ陸戦条約にまで踏み込んでいない
原告証明義務の範囲とそれに対する判決なので、ハーグ陸戦条約について原告が言及しなければ法判断は行われない

>>不法とする根拠は諸説あるだろうが、俺はポツダム宣言12項履行違反と捉えている
>お前の独自論はどうでもいい。0点君、嘘と独自感想を吹き込まないように。

 その選択と振り分けを行うのは69本人で、弁護士を詐称した自傷鳥頭弁護士クンやそのゆかいな仲間たちではない

しかも、今回は俺はFAとしていない
諸説ありとして無条件降伏派の意見をさらに聞ける形をきちんととって

 ちゃんと69自身に判断を委ねている

それも理解できないのかこのアフォどもはw

 お前らみたいに自分らの意見を述べた後他人の意見を完全否定して締めるようなチキンなやり方はとってねぇよw

>>69
変な横槍を入れられたので再度念を押す
諸説あることは俺も認めるところではあるので、>>72の意見も参考にされるとよいだろう
より専門的なことを聞くのであれば、素人か玄人かわからん匿名しかいないにちゃんねるより、より専門的な取り扱いをするサイトを探されるほうがよい
しかも、

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/29

こういうこともある(リンク先は法学板の同名スレ・つまりここは法学板の乱立スレだったりもする)
情報の取捨選択は慎重にどうぞ

 にちゃんねるでの発言なんて、無責任発言が多いしなw
76名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 10:13:45.22 ID:bKpvH8qI0
>>74
その発言自体が無効だという主張を>>72がしているとしたらどう考える?

 あいつらは法解釈学のみで攻めてきてるようだから、日本政府の発言など眼中にないようだ

だから、鼻で笑って「アフォかこいつは」と一蹴するだけでいい
法学が法解釈学のみで構成されていると考える似非法学徒を笑ってやればいい

 その中におそらく自傷弁護士クンもいるからなおさらなw
77だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 11:00:41.78 ID:l5xHfLke0
>>76
>その発言自体が無効だという主張を>>72がしているとしたらどう考える?

過去の判例や国内外の有名政治家の発言で、「日本は『無条件降伏』をしたのであり、
無条件降伏とは『国家主権の喪失』だ」との趣旨を述べた見解があることは承知している。
けれどもそうした見解を踏まえるのであれば、「北方領土問題等の解決の促進のための
特別措置に関する法律」はどうなるのかと問う。>>56>>55

>>42
> 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)

占領時代に「無条件降伏ではない、日本国の主権は守られるべき」と重光葵代表が抗議したが聞き入れられず、
吉田茂内閣になると「無条件降伏をしました」ということで北方4島は放棄ということになった>>61>>46
けれども日ソ交渉が始まるとアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と主張し出して、それ以降「日本は無条件降伏
をしたがロシアは北方領土を返還しろ」という、チグハグな主張になってしまったと理解している。

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
(昭和五十七年八月三十一日法律第八十五号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第一八号
(目的)
第一条  この法律は、北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が今なお
未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれて
いる特殊な事情にかんがみ、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発、
交流等事業の推進、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実並びに北方領土隣接地域の振興
及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等のために必要な特別の措置
を定めることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図り、ひいては北方領土の
早期返還を実現して我が国とロシア連邦との間の平和条約を締結し、両国の友好関係を真に安定した
基礎の上に発展させることに資することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO085.html

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html

>第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
> 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。

 ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ
高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した
内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、
右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない
性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の
判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題
となつている場合であると否とにかかわらないのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht
78だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 11:28:49.24 ID:l5xHfLke0
「無条件降伏」はもちろん、「降伏」でさえも国際法上は未定義で、更に言えばポツダム宣言にしても、
「日本国の主権ハ」と書かれているので、日本の戦後は出発点からして歪められた可能性も考えられる。
占領時代から高度成長期からそして現在に至るまで、アメリカの度重なる「外圧」でいじくりまわされ、
外務省も裁判所も二転三転している様子だ。

砂川事件にみる『司法権独立』の大嘘ww
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1319014148/

>>58
>  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。

>>77
>占領時代に「無条件降伏ではない、日本国の主権は守られるべき」と重光葵代表が抗議したが

一般的にナロチニツカヤ氏の歴史的,法学的研究は,間違いなく個別の批判
的分析が必要であり,いずれ行われるだろうと考えられる。ここでは,彼女の
方法論的手法を明確に表している基本的な論拠の分析にとどめたい。
第1の論拠は,「完全かつ無条件降伏は,国際関係の主体の終焉,当該国の
解体,平和と戦後体制を決定しうる戦勝国に移管される主権と全権限の喪失を
意味する。当該国の主体に代わり,主体の法的継承権を持ちうる国際法上の新たな主体が現れる」。
まず第1に,曰本の降伏に関して「完全な」という文言は一つの文書の中に
はみあたらない(ドイツの場合も同様である。ドイツの降伏は純粋な意味で軍
の降伏であり,正式には「ドイツ軍の降伏」であり,軍事的側面以外の何者でもない)。
第2に,曰本の降伏は無条件降伏そのものであったが,ナロチニツカヤ氏の
意味する無条件降伏ではない。曰本の降伏は軍事面での無条件降伏であり,政
治的に曰本はポツダム宣言の条件下で降伏した。同宣言の第5条には次のよう
に述べられている。「吾等ノ条1生ハ左ノカロシ。吾等ハ右条1生ヨリ離脱スルコト
ナカルベシ右二代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ」(下線一A.K、)。
1945年9月2日の降伏文書にも述べられている。「1.下名ハ弦二合衆国,
中華民国及「グレート,ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十
六曰「ポツダム」二於イテ発シ後二「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加
シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇,日本国政府及曰本帝国大本営ノ命二依り且之
二代り受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国卜称ス。(後略)6.下名ハ薮二「ポツダ
ム」三三二_条項ヲ誠実二履行スルコト竝二右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令
官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキー切ノ命令ヲ発シ且
斯ノレ一切ノ措置ヲ執ノレコトヲ天皇,曰本国政府及其ノ後継者ノ為二約ス」(下
線一AK)。ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件
の提出権を有しないことを意味する。
第3に,日本の降伏時に,主権の喪失に関するいかなる文言はなく,主権の
制限に関する文言があるだけである。ポツダム宣言の第8条では次のように述
べている。「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又旦日本国の主権ハ本州,北
海道,九州及四国竝二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」(下線一A.K、)。
第4に,宣言には国家の解体,全権限の喪失,戦勝国の独占的権利に対する
記述はない。逆に,第10条には次のように明確に述べられている。「曰本国政
府ハ日本国国民ノ間二於ケル民主主義的傾向ノ復活強化二対スル一切ノ障擬ヲ
除去スベシ言論,宗教及思想ノ自由竝二基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」。
ただし,「降伏文書」の第8条では「天皇及曰本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本
降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二
置力ノレルモノトス」(下線一A.K、)と確認している。
国際関係史の専門家としてナロチニツカヤ氏は,ドイツとは異なり曰本における占領体制は,
当初から直接ではなく間接的(曰本政府を介して)に行われていたことを知る必要がある。
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf

>ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する。

しかも現在の外務省見解においては、宣言に示された以外の追加条件を言い立てていたりもする。

>>23
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
79名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 12:39:08.84 ID:f+ZpC2au0
>>72

成る程。山本草二先生が合法と仰られているなら間違いなさそうですね。
適切な文献を指摘してくださってありがとうございます。

「ポツダム宣言」七項、 「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c
という条文引用が複雑になっていますが、私の理解では

降伏文書6項には「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス 」
というのがありますから

この「聯合国最高司令官……一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置」を根拠としてされている連合国司令官の「覚書」というのに北方領土の施政権はソ連に与えらりている
ソ連の占拠はそれに基づいてる。
「覚書」に法的根拠があるというのは何か変ですが、日本は降伏文書6項に調印しているから
このマッカーサーの一切の命令に従うべき義務を負い、それによっいされたソ連の占領は日本の同意するところとして合法であるという理解でしょうか。

返還前の沖縄の例えは大変わかりやすかったです。

ソ連の占領は合法ですが、日本には領有権は残存していると考えてよろしいでしょうか。
80だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/12(土) 12:53:50.10 ID:l5xHfLke0
>>79
>ソ連の占領は合法ですが、

北方領土問題とは
 北海道の北東洋上に連なる歯舞(はぼまい)群島、色丹(しこたん)島、国後(くなしり)島及び択捉
(えとろふ)島の北方領土は、日本人によって開拓され、日本人が住みつづけた島々です。
これら北方四島には、1945年(昭和20年) 8月の第二次世界大戦終了直後、ソ連軍により不法に占拠され、
日本人の住めない島々になってしまいました。非常に悲しいことです。
 北方四島は、歴史的にみても、一度も外国の領土になったことがない我が国固有の領土であり、
また、国際的諸取決めからみても、我が国に帰属すべき領土であることは疑う余地もありません。
 北方領土問題とは、先の大戦後、65年以上が経過した今も、なお、ロシアの不法占拠の下に置かれている
我が国固有の領土である北方四島の返還を一日も早く実現するという、まさに国家の主権にかかわる重大な課題です。
http://www8.cao.go.jp/hoppo/mondai/01.html

>日本には領有権は残存していると考えてよろしいでしょうか。

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
<日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名>
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
81名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 15:37:12.05 ID:bKpvH8qI0
>>77
釧路地方法務局に登記簿類が保管されている事に触れていない最高裁判例にあまり興味はないな
矛盾が残ったままの判例だから、最高裁判例の中でも最も「駄作」の部類
判決を受け敗訴した面々が哀れであるw(もっとも、敗訴した連中もその点を指摘しなかったのだから当然だが)
判例中でも
>されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
>結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断したのは正当である。
というように、妥当性を欠くことを認めたまま強硬に採決した様子も見受けられる

 最高裁判事3人の無責任さにあきれかえる
 ややと断っているとはいえ妥当性を欠くと認めたなら、高裁に差し戻す必要を考えるべきだっただろう

そんな説得力のない判例(判決は決定事項だから上告人の敗訴はそのまま)だから、立法も無視したのだろう
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」も、そういう判例があるのを承知で施行しているはずである
>けれどもそうした見解を踏まえるのであれば、「北方領土問題等の解決の促進のための
>特別措置に関する法律」はどうなるのかと問う
上記についてはどうなるでもなく、

 現行法が有効であり法を根拠に日本領であると再確認するという事実しか残らない

唯一の例外は、現行同法が違憲審査され違憲判決を受けた場合のみである
82名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 16:16:22.58 ID:Ua+ROoR70
無限占領の根拠にハーグ法を持ち出している馬鹿がいるが
ハーグ法のどこに無限占領を認めるという条文があるんだ?
事実上、条文上げてないに等しいな。いお、逃げ回っているのか。

あくまで、ハーグ法の占領は、「敵国ノ領土ニ於ケル」「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」の効果を記載するのみで
その、「敵国ノ領土ニ於ケル」「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」を相手国の同意なしに無限にやることが国家平等原則などに違反せず、国際法上の一般原則として許容されるかだろ。


わかりやすくいえばこれら永久占領を否定する文献を論破できるだけの文献等の提示

「国家主権平等の原則は伝統的に一般国際法として確立していた」(現代国際法講義/杉原高嶺・他/72頁)

「征服は戦争などの軍事的行使を伴うものであり……征服による領土取得を認めることが戦争を誘発するものと議論された。
…やがて、第二次世界大戦中の1943年カイロ宣言によって領土不拡大宣言がされ、征服は有効な領域権原として認められないことが確認された。
……ドイツを占領した連合国はドイツの領有意思を明確に否定した。」
(国際法と戦争違法化 その論理構造と歴史性/小田滋・石本泰雄編/122頁)


「国家主権平等の原則は、ウィーン体制以降ヨーロッパ世界で国際法の一般原則となり、20世紀初頭には「文明国」という限定があったものの、アジア、アフリカ以降すべての国に適用されるようになった。」
「第1次世界大戦後には、少なくとも形式的平等については、アジア・アフリカ諸国のほとんどの独立国には保障されていたといっていいだろう。」
(「国際慣習法の性質および機能をめぐる問題点/法学カレッジ/国際法/経塚作太郎/綜合法学/5-12('62-12)p55〜58)


今、無条件降伏派があげた文献は、明確にお前の主張する永久占領を否定している。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 16:24:37.07 ID:Ua+ROoR70
>>69
>強行規範
いやいや、領土割譲くらいなら強行規範に違反しないよ。
相手国の同意があるし、問題ない。
それにこの時代に強行規範という概念が、国際慣習法として成立していたか議論の余地がありそう。

>>79
大まかにあってる。

日本は「聯合国最高司令官……一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置」について同意しているから
いわゆる、ポツダム政令○○号というのは、実は降伏文書6項の白紙委任命令に基づいている。
ポツダム政令は特別法であると同時に、「一切ノ命令ヲ発」ス白紙委任命令だから、ハーグ法の適用もすべて制限できる。これ判例も示すところ。
それに基づいて、沖縄と四島は連合国の施政下に置かれた。
「覚書」という名前をしていても、降伏文書条約に基づくものだから、いうまでもなく法的根拠がある。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 17:12:09.97 ID:bKpvH8qI0
>>82
逆だ
ハーグ陸戦条約には占領行為そのものの法源はあるものの、占領に時限を与える法源がないんだよ
砕いていえば、占領を解く方法が書かれてない
だから、第3款すべてを提示した

そっちが有時限であることを提示しろよ
法源をな

もうひとつ
>今、無条件降伏派があげた文献は、明確にお前の主張する永久占領を否定している。

 どこが??w

「国家主権平等の原則」とか「征服」とか「形式的平等」とか、いずれもハーグ陸戦条約の第3款とは無関係ジャン
占領はあくまで相手の国家の主権(の存続)を認めつつも実権を事実上握ることだろ
国家同士が平等であることとかを問うことを以って何で有期限であると結びつくんだ?

 無条件降伏派は無根拠を根拠に据える能無しばかりかよw

こういう曲解ばかりの連中が未来に・もしくは現在の放送だと思うと日本の未来が心配だわw

>>83
>それにこの時代に強行規範という概念が、国際慣習法として成立していたか議論の余地がありそう。
打って変わるのだが、コレは議論の余地に同意
俺自身は成立していないと判断しているが、議論自体は拒否しない

>「一切ノ命令ヲ発」(ス白紙委任命令)
これは判例検索システムによると「昭和24(れ)685」のようだが
>「(略:連合国)ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのであ
>る。しかし我方が連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。
とされている
>そのために占領の性質には変りはない
とあるように、ID:Ua+ROoR70が言うような白紙委任命令などではない
占領の性質に変わりがないということで

 占領を規定した法源であるハーグ陸戦条約を事実上確認している
 (降伏文書にて上書きされた項目ではないということの追認)

判例の一部だけを引っ張り出すからこうなるのだが、恥さらしはコレで終わりか?
もっとがんばってさらせよw
本当に無能ばかりだな、判例厨はw 判例しか論拠がないから自分の考え(自分で考える)というものがまったくないんだろうなw
85名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 17:13:43.37 ID:bKpvH8qI0
誤植
放送→法曹
86名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 18:56:08.67 ID:f+ZpC2au0
>ハーグ陸戦条約には占領行為そのものの法源はあるものの、占領に時限を与える法源がないんだよ
>砕いていえば、占領を解く方法が書かれてない


国際法辞典557頁
「軍事占領については、占領の開始と終了時期…など問題となり、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則…に規定されている。」

国際法辞典はハッキリ終了時期は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則で決められているといってますね。
少なくとも陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則は、永久占領という概念を否定しているようなのでこれを根拠とするのは難しそうです。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 19:45:48.60 ID:Ua+ROoR70
>>86
なるほど。情報提供ありがとう。

まあ、ハーグ法自体、戦時国際法という期間限定条約だから
もともと、永久適用なんてありえないようね、
あったら、A国はB国に永遠に空襲できるという馬鹿解釈を許してしまう(攻撃期間の定めなんてハーグ法にない)

こいつは、0点君という法律全く知らないで精神論だけで有条件を語る馬鹿だから放置していいよ
88名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:18:57.53 ID:bKpvH8qI0
>>86
っ時際法
国際法辞典は1945当時には存在しない
一瞬で論破されてるんじゃねぇよw

>>87
ちなみに、占領時は合意済みの停戦状態でしかない
再戦可能規定はコレもハーグ陸戦条約内にある(条件付だがな)

 自分で探せないで居た挙句、他人の間違ったものを鵜呑みにするお前は学習する能力そのものが欠落してるだろ

もう少し頭使えよw
89名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:24:34.81 ID:bKpvH8qI0
っと、>>86に関しては訂正
ちょっと別件を考えていたから間違えた、その点は詫びる
国際法辞典が1945に存在していなくてもよい、すまない

そのかわり

 陸戦の法規慣例に関する規則=ハーグ陸戦条約

以上、終了
90名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:32:15.87 ID:f+ZpC2au0
>>88

>国際法辞典は1945当時には存在しない

あのー
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則は1945年前に存在しています。そして今も一字一句変わっていませんけど
慣習法の有無については現代と過去でかわりようがありますが
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則に「占領」は有期限なのは今も昔も変わらないと思います。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:53:42.12 ID:bKpvH8qI0
>>90
国際法辞典の存在に関する部分はすまない、改めて謝る
辞典がなくても1945にハーグ陸戦条約は存在している

だが、
>陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則に「占領」は有期限なのは今も昔も変わらない
かかる法条文条番を出典してくれ
ハーグ陸戦条約にはそんなことは一語たりとも書いていない
もう一回正しておくが、

 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則=ハーグ陸戦条約

その上でもう一回展開してくれ
92名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 21:56:29.59 ID:Ua+ROoR70
「平時占領ついてはハーグ陸戦規則が準用され…相当の期間…交戦国でない国を占領できる(1918年の休戦協定に基づくラインランド占領、45年のポツダム宣言に基づく日本占領はこれにあたる)」
(国際法学会編「国際法講座3」(有斐閣、1954年)にはっきり書いてあるわ。
「相当の期間」っていうことは、これ有期限が平時占領の絶対条件ということだろ?

こりゃだめだ。永久占領肯定説もコリャ完全に駄目ぽ
93名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:02:13.29 ID:f+ZpC2au0
>>91
>かかる法条文条番を出典してくれ
>ハーグ陸戦条約にはそんなことは一語たりとも書いていない


調べたのですが、特に条文の明記はないですね。
ハーグ陸戦条約に該当する部分も存在しないのはあなたのおっしゃるとおりかと。
しかし、国際関係法辞典は権威ある書籍ですから、嘘を言っていることは考えにくいです。

ということは、解釈から導かれるのでしょうか。
そういう意味では
>>87の指摘はなるほど、有期限を前提とした戦時国際法に書いてあるから有期限が前提だということかもしれません。
94名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:05:22.87 ID:bKpvH8qI0
>相当の期間
つまり、相当するまでは永久ということ
有期限とはあらかじめ決められた期限であり、ハーグ陸戦条約で解釈するなら

 占領時に被占領国と合意が形成されなければならない

つまり、占領時に有期限であることは絶対にない
ただし、占領状態移行において、別の法源がある場合は除く
日本の場合は、降伏文書がコレにあたり、ポツダム宣言12項が担う
つまり、

 ハーグ陸戦条約の永久占領を被占領国側から能動的に解除する条件として、ポツダム宣言12項がある

占領国が自ら占領を解くことは条件ではないが、被占領国が自ら占領を解くことは条件がなければできない
ポツダム12項は、不完全であることは認めるものの、その道筋ははっきり示されている

以上、終了
95名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:05:53.51 ID:f+ZpC2au0
>>92
おお
適切な書籍の紹介ありがとうございます。
どうやら、平時占領とは停戦中の占領のことですよね?
「相当の期間」という文言は、確かに有限性を前提としてます。
そちらの書籍も有期期間を前提としていることが確認できました。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:11:21.92 ID:bKpvH8qI0
>>93
>>87の指摘はなるほど、有期限を前提とした戦時国際法に書いてあるから有期限が前提だということかもしれません。
占領=事実上非戦闘状態だが、戦争終結ではない
占領の法源自体が「戦時国際法という期間限定条約」であることから、

 占領は期間限定条約の構成要素

ただ、この戦時国際法の期間とは戦争の終結が終了だから、占領解除を以って平時に至らなければならない
つまり、期間限定条約の終結は、ハーグ陸戦条約の占領解除を持って終了を成す
したがって、

 特別な別法源を与えられない占領は、占領国の能動的な占領解除がなければ終結しない
 この法源がハーグ陸戦条約第3款

(例外は、占領自体がそもそもなかった場合)
これでいいか?
97名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:13:36.90 ID:Ua+ROoR70
>占領時に被占領国と合意が形成されなければならない

だから、相当の期間を合意で形成するんだろ?
賃貸借契約だって、期間は合意で決定する。平時占領が常に合意に基づく以上それは代わらない。

ポツダム宣言はまさにその「相当の期間」を合意によって定めたものであって
ふつーに契約期間ということになるのだが

お前が証明しなければならないのは、合意とか云々なしに当然に無限占領でき
被占領国に有無をいわせない国際法上の一般原則は少なくともハーグ法には存在しない。
98名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:19:13.43 ID:Ua+ROoR70
1945年に平時占領(=保障占領)の例があんまり多くないところもあるが、

ラインハルト占領もドイツが賠償金払うまでの有期限占領じゃないのか

ちょっと国際法辞典で保障占領というの調べられない?
日本の占領は保障占領だから、保証占領が有期限なのは当たり前って書いてないかい?
99名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:19:25.61 ID:bKpvH8qI0
>だから、相当の期間を合意で形成するんだろ?
それはハーグ陸戦条約が法源ではない
つまり、ハーグ陸戦条約第3款の占領をハーグ陸戦条約自身で修整出来うる内容ではない
ハーグ陸戦条約を修整出来うる国際法が必要だが、慣習法レベルや常態する国際法には存在しない
あるのは、条件を付した降伏文書などの個別条約のみ

以上終了w
100名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:20:59.24 ID:bKpvH8qI0
>1945年に平時占領(=保障占領)の例があんまり多くないところもあるが

え?1945当時すでに平時占領??w
101名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:24:11.38 ID:Ua+ROoR70
だから、国際法辞典によるとハーグ法自体が、占領終了期限はてめえらできめろっていっているんだよ
だから、どんな期限を定めてもハーグ法以下でも以上でもない。

国際法辞典もそうかいてあるだろ?
102名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 22:35:20.40 ID:f+ZpC2au0
>>98
保障占領の項目はないですが、ラインランド占領にもハーグ陸戦条約下の規律があると書いてます。

>>101
国際法辞典に直接的なことはかかれていません。
しかし、国際関係法辞典は「戦後占領や混合占領の場合は……平和状態が回復するまでの期間……原則として軍事占領に関する規律し続け」とありますね。
平和状態というのは国家間の取り決めで決まりますから、国家間の合意内容がハーグ陸戦条約の占領終了時になると思われます。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:02:09.02 ID:Ua+ROoR70
まあ、ハーグ法見る限り
占領が無限占領を前提としてたら、敵国の住民を保護しろとか、法を遵守しろという規定ぶりならないな
その規定振りからもう明らかに有期限前提。合意が引き伸ばし店ざらしになることはありうるかもしらん、そういう意味では事実上永久占領になるかもしれないが
別に合意が結ばれて期間が定まればそれだけで条件だなどといえばあらやゆる契約は条件付になるだろう
国際法辞典はそういうことをいっているのだと思われる
104名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:11:39.19 ID:OVdvq8M+0
>>101
>平和状態というのは国家間の取り決めで決まりますから、国家間の合意内容がハーグ陸戦条約の占領終了時になる
(>>102より引用)
つまり、ハーグ陸戦条約とは別の法源が必要

>>103
>占領が無限占領を前提としてたら、敵国の住民を保護しろとか、法を遵守しろという規定ぶりならないな
別に無限(=無期限)占領でも被占領国の主権を維持することは可能
期限を決めないのは敵国が戦力解除に要する時間を感嘆には決められないから
ただ単にいずれ・・・という希望的観測は法源に出来ない
当事者同士で別途取り決めるためにハーグ陸戦条約では法源として期限を決める要素を持たせていない
したがって、>>103は意味不明w

以上、終了
105名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:27:45.91 ID:Ua+ROoR70
>別に無限(=無期限)占領でも被占領国の主権を維持することは可能
いやいや無理でそ

じゃあ、合意によらない無限占領で、ハーグ法の規定を維持し続けたまま永久占領続けている国ってある?
国際法の一般原則がこういう形態の無限占領なら10個くらい楽にあげられるだろ

二つも書籍がでて、どうらも「ハーグ法は個別の条約が結ばれるまでの有期限」を前提としている。

つまり、「ハーグ法は個別の条約が結ばれるまでの有期限を前提としている」が国際法原則としての無理のないかつ資料を検証しての結論で
もう0点君が何言っても揺るがないよ。確定。
106名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:35:19.70 ID:Ua+ROoR70
0点君はもうちっと法律解釈
を素直にできるようにした法がいい。

ここの質問権も、詳しい知識を聞いているわけでない
ただ、法の規定を素直に呼んで実直に解釈するリーガルマインドの有無を試すためにある。

お前はハーグ法に期限が書いてないというだけで、無限占領や無限爆撃とかを認めるのか?
それは法の素直な解釈じゃないだろう

ハーグ法規定が明らかに有期限前提。とくり占領や攻撃の類は相手国の主権侵害が著しいから和平の合意が成立したら直ちに終了だとさ
さっき読んだ(国際法学会編「国際法講座3」(有斐閣、1954年)にも載ってたわ。
107名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:44:05.02 ID:OVdvq8M+0
>>105-106
>じゃあ、合意によらない無限占領で、ハーグ法の規定を維持し続けたまま永久占領続けている国ってある?
事実からの逆算
したがって、列挙する意味なし
占領国が能動的に占領解除できる同法源において事実上の無期限継続を維持する必要がない
この占領国の能動的行動は有期限を示すとはならない

終了
108名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:56:23.17 ID:f+ZpC2au0
>>103
おっしゃるとおりです。

「占領は征服と混同され、戦時に占領地域の併合や譲渡がなされたり
同地域の住民や財産の恣意的な収奪がにされたりしたが、19世紀中に、占領は戦況に左右される一時的支配である」

と書いてあります。
109名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/12(土) 23:57:56.55 ID:OVdvq8M+0
ハーグ陸戦条約は占領の解除についての期限の合意をとらなければならないと示した条文はない
当事者同士が合意形成するばあいは、別途法源を設ける(一般的には、条約の形式)ことになる

したがって、法解釈上は無期限占領は可能
ただし、そうならないように、当事者らは新たな法源を設けて占領の有期化を図るのが一般的
その別途設けた期限が「条件」となるかどうかはその法源しだい
無期限占領についてこの部分(「条件」云々)は論争の外(条件云々はいったん保留する)

>それは法の素直な解釈じゃないだろう

 法解釈論に「”素直”な解釈」とか、何を感情論織り交ぜてるんだよw

民族的云々発言未満だわ、だっせ〜w
110名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:00:28.94 ID:sqs7Plcp0
>>108
お前、金魚の糞みたいにくっついてないで、自分の解釈入れてみろよ
自演IDか?w

 「おっしゃるとおり」しか言えないんだろw

見苦しいぜw
111名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:08:38.45 ID:/QqupDG60
>>107
はい。一件も事実が認められない国際法の一般原則とはお笑いだな

つまり、お前の脳内だけの観念的な一般原則だったということだろ(爆笑)

じゃあ、まじめに文献引用する?
>占領国が能動的に占領解除できる同法源において事実上の無期限継続を維持する必要がない
>この占領国の能動的行動は有期限を示すとはならない

「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)
112名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:12:26.51 ID:/QqupDG60
>ハーグ陸戦条約は占領の解除についての期限の合意をとらなければならないと示した条文はない
確かに、合意を強制させる条約はそれこそ国際法原則違反だしな

「合意」がなければ、国際法上の義務にしたがって速やかに退場しろというのが国際法のスタンスだとさ
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)


賃借人に賃貸借契約継続を強制させる法はない。しかし、拒否すれば即ご退場というわけだ
それが一般原則だよ
113名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:17:16.78 ID:/QqupDG60
この後
予測される0点の反論は

「国家は相手国を戦争を止める義務はない。」か?

そうかもしらんが、それなら停戦したこと自体が条件だといっているのと同じだろうな
114名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:40:29.29 ID:sqs7Plcp0
>>111
事実からの逆算
つまり、ID:/QqupDG6の脳内だけの観念的な一般原則だったということ
法は一回も適用されなくても存続するものはいくらでもある
お笑いはそっちだ馬鹿者w

>実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。

 引用した文献がそもそも占領解除の期限を講和条約などによって決めていると書いてるじゃねぇか
 そして、その文献には同時に「占領国は被占領国「敵国」でなくなった」云々と・・・・

・・・・

 まて、お前、それ捏造じゃないのか?
 何で引用文献が「てにをは」抜けを起こしてるんだよw

ID:/QqupDG60のやつ、自論のために文献を捏造しやがったw
こいつ、鳥頭弁護士かw
115名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:43:34.12 ID:sqs7Plcp0
>>113
>「国家は相手国を戦争を止める義務はない。」か?
もう「てにをは」が支離滅裂

 何言いたいかさっぱりわからんw
 誤植云々レベルをはるかに超えて、もう小学生未満

さっさと寝ろw 小学生の起きてる時間じゃねぇぞw
116名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:44:23.26 ID:sqs7Plcp0
あ、未満だから小学生でもないか
未就学児は寝てろw
117名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:57:09.70 ID:/QqupDG60
捏造ではないが急いでいた中での書き写しなんだよ

すまんね
118名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 00:59:58.93 ID:/QqupDG60
「敵国」って文言は鍵括弧になっていることからわかるとおりハーグ法の条文の文言の「敵国」って言葉

訂正

「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国が「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」

つまり、合意が無ければ即時占領解除が国際法の一般原則
で、合意があれば期間延長ということらしい
119名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:06:41.37 ID:spU+70Kl0
>>118

ハーグ条約第三款が、「敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力」として占領を認めているため
停戦してしまうと「敵國」の要件を欠くため、新たな合意を被占領国から取り付けないと
ハーグ条約の占領が継続できなくなる→占領国は即時占領解除義務を負うという理解でいいでしょうか
120名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:09:37.52 ID:/QqupDG60
そうみたいだね。
国際法の一般原則は停戦後即時退場。
特別法が期間延長

決して、合意が無いと無期限になるわけじゃない
121名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:24:30.47 ID:DubSsTMh0
>>117
了解、先の件はこちらも発言を撤回する

>>118
>占領国は被占領国が「敵国」でなくなった場合、占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
敵国かどうかの判断をハーグ陸戦条約は把握できない
敵国ではないと認定し占領解除するのは、占領国の能動的行動

>実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。
被占領国側から占領の解除を必要とする場合は、ハーグ陸戦条約以外の法源が必要

>つまり、合意が無ければ即時占領解除が国際法の一般原則
コレは逆
合意がない場合、一意に占領国が占領の継続を決定できる
合意があれば期間の設定が出来る

>>119-120
>停戦してしまうと「敵國」の要件を欠くため
ハーグ陸戦条約において
っ第55条:占領地は敵国に属し、かつ占領地に在る公共建物、不動産、森林及び農場に付いては、その管理者及び用益権者であるに過ぎないものであると考慮し、これら財産の基本を保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。

少なくとも、占領地は「敵国」(敵国地)であるようだ
文献がそこまで踏み込んだものかちょっと理解しがたいね
122名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:37:26.35 ID:/QqupDG60
>少なくとも、占領地は「敵国」(敵国地)であるようだ

第55条:占領地は敵国に属し、かつ占領地に在る公共建物、不動産、森林及び農場に付いては、その管理者及び用益権者であるに過ぎないものであると考慮し、これら財産の基本を保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。

占領地は、敵国に属するものと考慮し、適正に扱うという規定であって、
「占領地」は「敵国」(地)とみなすという規定ぶりではないのは明らか。(地)という文脈に無い文言をもちいてまで文章に反する解釈はゆるされるべきものでなかろう

> 敵国ではないと認定し占領解除するのは、占領国の能動的行動
いや。「敵国」は停戦したら「敵国」でなくなるという意味だよ。
つまり、「交戦国」と同義だろう。
普通一般法の適用解釈というのは客観的に決まるから、認定権が片方だけにあるというのなら当然明文の規定がある
それがないなら、客観的に決まる。

講和条約まではいかなくてもも普通停戦したら「敵国」ではなくなるだろうね
降伏文書調印したら、降伏文書の特別規定がある場合は別として即時退場
123名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:48:14.51 ID:spU+70Kl0
>>119

「敵国」については国際関連辞典に記載があります。敵性という項ですが、
「戦時において、敵として処される性質を敵性という…その国籍が敵国にある場合に…攻撃目標とされる。」
と書いてあります。戦時における攻撃対象としての国が「敵国」のようです。
124名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 01:59:27.59 ID:/QqupDG60
戦時において攻撃対象となるのが「敵国」か
それなら、ハーグ法の「交戦国」と同義に解し
現に戦争中の国のことをいい、停戦した国は含まないということだね。
つまり、即時退場が国際法の一般原則か
125名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 02:32:45.78 ID:DubSsTMh0
>>123
まず

 文献を引用するに当たって省略大杉w
 それでは捏造と同じじゃねぇか
 てにをはを抜くよりひでぇw

>その国籍が敵国にある場合に…攻撃目標とされる。
それは攻撃をすることが出来るという意だろ
攻撃をしなくても敵性は存在する
以下、誤植を防ぐためにネット上の記述からコピペで枚挙する

っ敵性を有するのは、一般に敵国の国民とその財産であって、中立国の国民とその財産は敵性を有しない。
被占領国は中立国ではない、敵性は有したままである

っ占領統治は、通常、占領国側の当初の戦争目的が実現し、かつ、戦争状態が正式に終結されるまで行われる。
占領統治の話だが、占領の実態であるので列挙する
占領は戦争状態が正式に終結するまで行われる

それと・・・・

っ敵性の問題は今日まで大部分未解決のままにとどまり,多くの点で普遍的に認められた規則は存在しない。
敵性かどうかを議論すると双方が崩れる展開であるが、これはすべてを法源に立ち返らせて議論すべきという意でもある
敵性という語に頼らなくても、ハーグ陸戦条約第3款ですべて説明可能である

以上、文献が当てにならないことを確認して終了
126名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 02:39:36.83 ID:DubSsTMh0
枚挙の出典は、ほとんどがwikiやJapanKnowledgeなど
個人のサイトからはひとつも出してないので念のため
127名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 02:44:32.22 ID:/QqupDG60
>占領統治は、通常、占領国側の当初の戦争目的が実現し、かつ、戦争状態が正式に終結されるまで行われる。
占領統治の話だが、占領の実態であるので列挙する
占領は戦争状態が正式に終結するまで行われる


それは平時占領だな。平時占領、戦後占領、保障占領といわれるのは
「交戦国」の要件を充たさないまま行われる占領で一応ハーグ法の条約が準用されるが
戦争の終期・始期は個別の条約できまる。

個別の条約できますから、日本の降伏文書のように事実上無制限なのも可能だが
いずれにせよ、国際法の一般原則は「交戦国」又は「敵国」を要件として、いわゆる平時占領は認めないスタンス
128名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 02:54:56.15 ID:spU+70Kl0
ハーグ条約が戦争法だから、ハーグ条約の直接適用は無理ということでしょうか

国際関係法辞典 戦争法の項
「戦争における交戦国間の敵対行為に関する交戦法規及び交戦国の……交戦国間に適用される国際法規」
ということなので、ハーグ法も戦争法である以上、「敵国」の他、「交戦国」の要件も具備しないと、ハーグ条約の戦時占領を永続することはできないということになりそうですね。
129名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 03:02:46.84 ID:DubSsTMh0
>>127
>戦争の終期・始期は個別の条約できまる。
つまり、ハーグ陸戦条約には期限規定は存在しない、ということだ

>国際法の一般原則は「交戦国」又は「敵国」を要件として、いわゆる平時占領は認めないスタンス
法源として有効なもので出典せよ

>>128
>ハーグ法も戦争法である以上、「敵国」の他、「交戦国」の要件も具備しないと、ハーグ条約の戦時占領を永続することはできないということになりそうですね
その主張が真になるなら、ハーグ陸戦条約第3款はすべて意味のない法ということになる
交戦国の要件を具備しない云々ということなら、占領直後から平時であると言っているのと同じ
アフォかお前はw
130名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 03:09:04.22 ID:/QqupDG60
>wikiやJapanKnowledgeなど

ここではwikiはあてにならんよ。無条件降伏の頁みりゃわかるだろ
wikiを根拠とするなら、最初からそこの無条件降伏の頁にいって
友情権幸福論の立場とってハンディキャップ版で議論してくればいい。

少なくともここではそれは文献対象外
それこそお前の言う切り抜き編集合戦の場所だから

俺は法律関係文献に関しては、一応プロだし
長い部分は仕方なく省略はするが不正な切抜きはしない。原典はお前で確認すればいい

判例も省略はしているが「ほぼ無条件降伏」とか原告の主張などわりと都合の悪い部分も隠したりしないしない
そこは公平に

逆にお前にとって都合がいい点が見つかったら当然公平に引用するし
131名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 03:21:39.06 ID:/QqupDG60
>>129
「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。

国際法辞典/筒井若水/223頁)

注1 占領法規とはハーグ法などの規定の一般法規を指す(占領法規の頁)
注2 戦時占領の法規とは個別の条約のことをいう。ここでいうポツダム宣言
132名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 03:32:59.46 ID:/QqupDG60
つまり、国際法勉強している人には常識だが

戦時占領と平時占領の二つがあるわけ

今まで議論してきたのは、占領法規に基づく占領で、戦争法規としての性質上「交戦国」の要件が必要
これは国際法関連法辞典の人が引用しているとおりの理解で正しい。

日本は降伏文書で停戦して「交戦国」でなくなったので、これからは平時占領に移転する。

日本の占領は後者で最初から「期間」の設定が予定されている。
ただし、戦時占領の法規は一応当事国の合意が担保されているので、期限無制限の「期間」を定めることは可能。
もし、期間を定めなかった場合、それは無限占領になるのでなく、「交戦国」の要件を抜かした占領となるから違法な占領となる。
占領国は占領解除義務を負う。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 03:36:22.79 ID:/QqupDG60
とすると、占領国が戦時占領のまま無限占領するには「交戦国」「敵国」要件を維持し続ける他無いが
当然の帰結として停戦を拒否し続けるしか無いわな


そしてお前は「停戦を拒否し続けることは可能だから、停戦に合意したこと自体が条件だ」と発狂するしかなくなる。。と
134名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 04:07:27.70 ID:spU+70Kl0
で、平時占領は特別の条約による根拠が必要のようですね。
一方の国が一方の国を平時占領するには条約の根拠が必要になるってことは、国際法の一般原則は平時占領を永久にどころか1日ですら許容してないということになりますね

そして、日本の占領は、平時占領(戦後占領)ですね。こちらも国際法関連辞典にあるとおりですね、
135名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:08:12.77 ID:F6tscTQq0
>>ID:/QqupDG60
>あてにならんよ
検証拒否ですかw
逃げたなw
そうくると思ったからwikiと書いたが、嵌るんだなやっぱり

 wikiが多様な説を示すことで正しくないと考えるほうが間違い
 wikiが多様な説を示すことは、多様な説がある実態を明かしていることに気づけ

>逆にお前にとって都合がいい点が見つかったら当然公平に引用するし

 匿名板でコレほどあてにならん自己弁護はない

見つかったら=探す気がなかったら見つかることはない
つまり、やらないのと同じ
それに、文献も選者が偏って書籍を見たら傾向が出る

 事実上のプロパガンダ

文献のプロかどうかは知らんが、議論はど下手w

 文献のプロと宣言したなら、お前は自論を展開してはならない
 等しく公平に文献を引用することが出来ないからというのが理由
 有条件降伏論に有利な文献があれば出します→(探しても居ないのに)ありません(キリッ

コレが成立することに気づかないのなら、端から議論の場には要らない
自傷弁護士と同一人物か、同類と認識した
テキトーにあしらう
136名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:38:53.84 ID:Ai4ZBRD60
>>122
>占領地は、敵国に属するものと考慮し、適正に扱うという規定であって、
>「占領地」は「敵国」(地)とみなすという規定ぶりではないのは明らか。

民族的主張に激しく共鳴する。「ソ聯領下の国後島」だなんて、判例のバカヤローと叫ぼうではないか!

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
137名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:52:31.38 ID:F6tscTQq0
改めて書くが、文献は、単独で考えれば著者の思想も色濃く反映する
その文献について無数(実際は対立する論を含めて10冊程度)を検証しすべてピックアップするなら公平であろう
青山武憲の文献を探した形跡がないことからも、その不公平さが伺える
おそらく、ID:/QqupDG60は所持していないだろう

 文献なんてのは、それだけあてにならないということ

wikiと書いて茶化したのはそのためだが、文献の毒性(宣伝性)に気づかないアフォどもには、文献は偶像崇拝における偶像のようだ

閑話休題

>「戦時占領は占領法規(注1)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される。
占領行動の法源が平時にないとするなら、占領は占領開始によってその法源を失うことになる
平時に戦時占領の法規の準用とあるのであれば、その法規が根拠にした戦時法は平時であっても有効
結果、ハーグ陸戦条約(そのうちの第3款)は占領解除までの間有効となる

>占領国は占領解除義務を負う
「義務」を明示した法源がない
ハーグ陸戦条約は、全うするとハーグ陸戦条約による占領を維持できなくなるように設計されている

 したがって、占領国は能動的に占領を解く

しかし、それは法源「ハーグ陸戦条約」による強制ではなく、経過によって出来なくなっていくだけである
経過が思わしくない場合は占領は継続する
経過が悪くても占領を解かなければならないという法は、当事者が合意の上で個別に結んだ条約以外には存在しない

 ハーグ陸戦条約にはそういった条約を締結しなければならないという規定は、ない
 個別に結んだ条約は、ハーグ陸戦条約ではない

>日本の占領は後者で最初から「期間」の設定が予定されている。
ひとつ上でも書いたが、その「期間の設定を予定する」を明示した法源は、ない
その主張は、法源を出典願う
(先にも書いたが、ID:/QqupDG60は文献が偏っていることを暗に示しているから文献は不要)
138名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:52:42.25 ID:/QqupDG60
>>135
まー、お前の引用したwikiの記事でも、ぜんぜん関係ない部分だから放置してもいいんだけどな
ただ、wiki内容を実証検証するのはさすがにちょっとね。。ハンディキャップ板が適切ではないか

筒井辞典が、「平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。」
といっとるのでもうお前の持論はもう駄目だろ


機能はわりと条文に沿っていて途中までいい議論ができたな。質問権行使しようとおもって質問を用意していたが中止せざる得なかった
途中で事実から逆算するなといわれて一本取られたときもあったな。まあ、見直したとは言っておこう。0点にしてはまあまあリーガルマインドというのがわかってきているような気がしたよ。
139名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 08:56:18.41 ID:Ai4ZBRD60
>>72
>ソ連の占領は、昔アメリカが沖縄を占領していた状態と同じということ

その場合は専ら、「戦勝国の『好意』にすがって土下座して『譲り受ける』」という形式になるわけだが?

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

>米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける

無条件降伏して発言権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
無条件降伏をして国家主権を放棄した以上、領土配分は専ら「好意にすがって譲り受ける」ということで、
日本固有の領土を返還しろだのロシアの不法占拠だのといった主張はまず有り得ない。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:10:18.74 ID:/QqupDG60
>占領行動の法源が平時にないとするなら、占領は占領開始によってその法源を失うことになる

ここは同意する。


>平時に戦時占領の法規の準用とあるのであれば、その法規が根拠にした戦時法は平時であっても有効
これもまあそのとおり。ただし、戦時占領の法規は国際法の一般法としては通常存在しない。つまりポツダム宣言のような特別合意が必要

>結果、ハーグ陸戦条約(そのうちの第3款)は占領解除までの間有効となる>経過が悪くても占領を解かなければならないという法は、当事者が合意の上で個別に結んだ条約以外には存在しない
いや、当事者が合意の上で個別に結んだ条約で平時占領を認める合意をしなければ即辞退状。なんどもいったが平時占領には合意が必要なので、それが得られないと即時退場

残念。「交戦国」「敵国」要件が抜けるので明文に反するがそれをどう説明するか。
国際法講義3の記述によれば、「敵国」でなくなれば即刻占領解除である。国際関連辞典によると「交戦国」でないとこれまたハーグ法など占領法規はとたんに効力を失う

>ハーグ陸戦条約にはそういった条約を締結しなければならないという規定は、ない
ないのは事実だが、そういう要件が抜け落ちた場合、国際法の一般原則により即時退場となる

日本占領が平時占領にあたることは疑いが無い
ハーグ法適用には「交戦国」「敵国」の要件が必要なのは疑いが無い
平時占領の開始は個別の合意が必要なのは疑いが無い
個別の合意がなければ即時退場なのも疑いが無い

国際法の一般原則は平時占領、すなわち即退場。例外的に個別同意

あたりまえだな、今韓国が対馬にづかづか入ってきて平時占領したとする
日本の合意が無ければ即時退場だ。ハーグ法の適用の余地は1ミリもない。
ありえない話だが日本が平時占領に合意した場合、例外的にそれは対馬占領は合法占拠となる。
この場合、平時占領の占領法規は存在しないが、当事者の合意があるなら、合意内容で決められた部分の他は、ハーグ条約の準用を認めていいだろう。
当然無限占領でも構わない、日本が同意するならね。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:19:17.54 ID:F6tscTQq0
>>138
>筒井辞典が、(略)
>といっとるのでもうお前の持論はもう駄目だろ
なんで?

 文献が正しいという論拠は文献に迎合したかどうかの一意だろw

検証もせず鵜呑みで展開したら・・・・

 俺が有条件降伏論者の青山の文献で引用して正しいとしたらお前らは間違いだと脊髄反射するだろうが

つまり、文献はあてにならない
法学板で「文献まだー?」を連呼するアフォと同じ
同一人物か?

まぁそれはともかく、少なくとも俺は文献を参考程度にしか扱わない
文献ではないものの、判例も同じ扱い
142名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:19:18.49 ID:Ai4ZBRD60
>>132
>日本は降伏文書で停戦して「交戦国」でなくなったので、これからは平時占領に移転する。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
143名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:24:52.28 ID:/QqupDG60
>>141
じゃあ、俺の変わりにお前が
筒井若水を批判検証し、論破すればいい。

ガンバレ。平成のドンキワーテこと0点君!!
144名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:29:51.51 ID:/QqupDG60
>俺が有条件降伏論者の青山の文献で引用して正しいとしたらお前らは間違いだと脊髄反射するだろうが
法的議論に乗っかって、法的な批判に耐えうる資料はテンプレ化してるよ。


青山の記事でも、江藤の記事でも法的議論にのっかって、かつ、批判に耐えうるのならそれはそれでok

ここでは、友情権降伏論の原告の記事ものせているでしょ?
俺はこういう点はフェアだと思うけどね
145名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:31:59.35 ID:F6tscTQq0
50でも述べたが

>何でも自分が正しいと論じて自分の論を帰納する主張をすると、常に自分の論は真しか提示できなくなる
>それがトートロジーだと指摘してるのにまだ気づかんか?

文献引用でもコレは当てはまる(50のときほど強烈ではないが)

>だが、 ID:9scPpCRZ0の場合は相手の論と自分の論の食い違いを提示して「自分が正しい」とだけ結論付けて相手は間違いとしか言わないアフォ

コレと同じ
で、

>・・・・相手を説き伏せる技量が無いことを自覚してか、どうせすぐ「質問権行使します」だろうしなw

今回はコレにならなくてよかったなw
どのような状況下で判断したかはともかく、思いとどまるというだけで鳥頭弁護士君の進歩だ
146名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:38:29.25 ID:F6tscTQq0
>>144
>ここでは、友情権降伏論の原告の記事ものせているでしょ?
>俺はこういう点はフェアだと思うけどね
それを自分の論の補填に充てて

 ・迎合するものは賞賛
 ・迎合しないものは批判

としても記事を載せればフェアか?

 フェアじゃなく、トートロジーだろ

文献の毒性に気づいたほうがいい
判例厨が判例を唯一の論拠のように仕立て上げるのも、こういった毒性に気づいていないから
法曹教育批判も、独占的状況の中で教育を行うとどうなるかの好例を示した意味が強い
「法曹」を「中華人民共和国」に置き換えて、独占的教育の現状を比較するとわかりやすいだろう
147名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:38:42.74 ID:/QqupDG60
なんどもいっているが、ここのテンプレには有条件降伏論の記事も多く掲載されていて俺は資料提示はわりと中立

最高裁判決の反対意見、原告の上告理由、あと芦辺、高野などの学者(マイナスの条件付降伏論者だが)もそうじゃないかな

いずれも、法的議論に乗っかっている。まあ、裁判官や弁護士の主張だから法的議論に乗っかっていることはいうまでもない(学者は有名学者で無い限り検証必要)
俺ごときで最高裁まで行く裁判官や弁護士、有名学者を批判できるはずも無いからのっているわけだ

そういう資料の提示ならむしろ歓迎するし、納得できれば「一理有る。テンプレにしよう」と応援していいよ
そこは歓迎する
148名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:45:29.85 ID:/QqupDG60
俺は判例重視派ではない。お前が筒井や判例を論破できるというなら今すぐやって見せてくれ
原告の主張や反対意見には一理有ると思っている。昔は批判したが、論理的であるため、今はこれは批判してない

昨日もお前がハーグ法に期限がないと言っとき、一理有ると思ったから反論した。そう思わなきゃ無視して質問権行使だよ
確かにハーグ法には規定は無いな。しかし、国際法には戦時占領と平時占領があって、ハーグ法適用は戦時占領限定という理解が一般的だということが調べてわかってきたから
やむなきしだいで、それを指摘してお前を論破しただけ。やみくもに批判しているわけではない。

しかし、日本の占領は平時占領なんだから、ハーグ法直接適用はやっちゃいかんだろ。法規がないのに
149名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 09:59:16.13 ID:F6tscTQq0
>>148
筒井の文献にもあったようだが(俺が調べてないので今回は全面的に内容を信頼しての話)

 占領は(筒井の言う)平時であっても戦時法を準用する

ここを曲解してるだろ
平時になったら継続していた戦時法はすべて切り捨てられると解釈するほうが間違い
「平時」の解釈にも俺とあんたとでねじれがあるから水掛け論だが、そっちの言う平時でも戦時法を適用する機会はある
それは図らずも、お前さんの愛用する文献に明示されている

 俺が指摘したのは文献自体の間違いではなく、読み手の文献の曲解

>お前が筒井や判例を論破できるというなら今すぐやって見せてくれ
したがってコレは必要ない
そして、文献の検証はやってくれ

 今回のように重大な解釈違いに気づかないまま論を展開する滑稽さを排除するためにも
150名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 11:38:42.36 ID:/QqupDG60
>平時になったら継続していた戦時法はすべて切り捨てられると解釈するほうが間違い
>「平時」の解釈にも俺とあんたとでねじれがあるから水掛け論だが、そっちの言う平時でも戦時法を適用する機会はある

しかも、筒井は「適用」とはいってない、あくまで「準用」といってる
準用っていう文言は「法規がない」から使われる言葉であるので「適用」の筋は立たない
もし「常に適用」を主張するなら筒井を論破する必要がある。
ちなみ俺も、その国の平時占領の合意があるのならハーグ法の準用を認めていいと思うが
いずれにせよ。ハーグ法は「敵国」「交戦国」を要件とする必要があり、降伏した日本が「敵国」「交戦国」にあたらないのは明白
それでも、お前が「常に適用」を主張するのなら、国際関係法辞典、国際法講義(国際法学会)を論破する必要がある。

まあ、がんばれ。
平成のドンキホーテ
151名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 12:51:05.64 ID:spU+70Kl0
0点さん、論破されてしまっていなくなりましたようですね。


国際関連法辞典にも、「軍事占領と対比して、平時占領の場合には、原則として平時国際法が適用される」
とありますので原則は、平時国際法が優先ということになりますということです。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:05:05.13 ID:spU+70Kl0
0点くんは文献をだされてから発狂しだしていたからな。
「筒井は間違っている。国際法学会は間違っている。筒井は論破した。判例は論破した」
のオンパレード発狂トランス状態だったのでクソワロタwww


まあ、筒井辞典も他の文献調べても、俺は公平に「無限占領」という用語も調べたんだけどなww
もし、そういうのを肯定的にとらえる文献があったら素直に発表したし、また、spU+70Kl0もそうすべきだ。
うちらは0点とは違いフェアにやる義務がある。

もっとも、彼の夢想する「永久占領」なる概念は存在せずそれを肯定する記述もなかったから、そのようなものは公開できなかった
永久占領があることを証明するのは我々ではないが、ない以上、無限占領は否定される方向で推定せざる得まい
153名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:18:59.69 ID:/QqupDG60
「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)

国際関係法辞典は「戦後占領や混合占領の場合は……平和状態が回復するまでの期間……原則として軍事占領に関する規律し続け」とありますね。
平和状態というのは国家間の取り決めで決まりますから、国家間の合意内容がハーグ陸戦条約の占領終了時になると思われます。

筒井辞典が、「平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。」


「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)


国際関係法辞典 戦争法の項
「戦争における交戦国間の敵対行為に関する交戦法規及び交戦国の……交戦国間に適用される国際法規」
ということなので、ハーグ法も戦争法である以上、「敵国」の他、「交戦国」の要件も具備しないと、ハーグ条約の戦時占領を永続することはできないということになりそうですね。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:22:10.20 ID:/QqupDG60
23 :世界@名無史さん:2012/12/02(日) 21:43:23.43 0
>>20

ほれ。お前の珍回答 0点だわww
なんでおまえはこんなバカなん?有条件派ワロタww

>公海上の場合、国際法原則に個別に照らされることはなく、属地・属人にA国が該当する場合は基本的にA国の法に従う

【回答】バカか? 公海中は、旗国主義が妥当し、原則はB国だ。デタラメを言うな。
海洋法条約第89条は「いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。」
もちろん、ローチェス事件のような例外を踏まえた上での回答なら問題ない。しかし、その前提がないうえで、大原則たる84条を無視し、ローチェス事件の論理を援用していない回答は、0点。

>A国が属地主義を採用したか属人主義を採用したか、あるいは両方を採用したかで結果が異なる

【回答】旗国主義はどうした? 検索してもでてこなかったか(笑)?ここも0点。

>当該設問の場合、A国所属の船・A国人であることから、属人・属地双方の観点からA国の法にて裁くのを是とする
設問では、「処罰することができるか」と聞いている以上、執行管轄権、裁判管轄権の問題も触れないと話にならん。
もっても、お前の回答には「裁く」という言葉があるので、まあ好意的にみて、執行管轄権、裁判管轄権の問題に触れているのだろうあと解釈する。
しかし。。。。。執行管轄権、裁判管轄権も
属 地 主 義 の み 
お前の、「属人・属地双方の観点から」ってのは論外。なんでこんなのもわからんの?池沼かよ。これは法学部でなくても常識問題じゃん……
設問での正答は、幸いなことに「B国船が、港に入港したから、属地主義の観点から両管轄権が及ぶ」わけだが、
お前の理由付けは、「A国所属の船・A国人であることから」とあるので明らかにカスりもしてねえ(笑)
はい0点

24 :世界@名無史さん:2012/12/02(日) 21:47:20.43 0
>>20



>なお、国際法上の根拠と判断は、1つに属人法、1つに常居所を基に構成されると考える
>・属人主義は人の所属する国
>・属地主義は人の存在する場所
>を取り扱うため、関係各国はそれぞれの法根拠によって個別に適用可能であり、また、個別判断の重複が問題となって残ると考える

【回答】この四行は、間違った前提の下で回答されているから、点を上げようがない。。。申し訳ない。


【総合】 0点
155名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:27:39.87 ID:F6tscTQq0
おいおい、飯食う時間も与えられないのか?

>>150
そうなると、平時の定義に踏み込むことになるが・・・
では、こちらは解釈に援用できる法源を出そう

出典:ジュネーブ条約追加議定書1
第三条 適用の開始及び終了
常に適用される規定の適用を妨げることなく、
(a)諸条約及びこの議定書は、第一条に規定する事態が生じた時から適用する。
(b)諸条約及びこの議定書については、紛争当事者の領域においては軍事行動の全般的終了の時に、ま
  た、占領地域においては占領の終了の時に、適用を終了する。ただし、軍事行動の全般的終了又は占領
  の終了の後に最終的解放、送還又は居住地の設定が行われる者については、この限りでない。これらの
  者は、その最終的解放、送還又は居住地の設定の時まで諸条約及びこの議定書の関連規定による利益を
  引き続き享受する。

引用したジュネーブ条約(国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する条約)はコレが直接戦時を語るわけではないが

 追加議定書1・3条bは「諸条約」を含めて
 「武力紛争時の保護対象に対して適用しうる期間」に「占領」を挙げている

占領=平時説さようならw その参考書はあくまで独りよがりの参考書だw
156名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:30:22.42 ID:F6tscTQq0
まさか、武力紛争時の保護対象が法源つきで存在しても平時と言い張るつもりじゃないだろうねぇ?w
法源よりも参考書が優位というならそれはそれでかまわないがw

先に釘を刺しておこう
157名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:33:28.24 ID:/QqupDG60
しかし、0点。本当に発狂して逃げたみたいだね。。。


まあ。老婆心ながら最後に忠告


インターネットで論破されて今頃君はきっと悔しい思いをしているだろう
でも、社会人と引きこもりが法学で議論したらこうなるっつーのは最初から目に見えている話である
君は、ハーグ法に期限がないから無期限が原則だといったよね
これは社会人から見て常識に反している


民事私法上は不確定期限というのも期限のうちに入る
景気がよくなったら返すとか出世したら返すというのも不確定期限だが期限のうちだ
また、他人から借りている土地が永久占領なんて賃貸借の論理からもありえない
おかしいよ

でも身は一人だけ自分が正しい年難じていた
引きこもりゆえの怖いもの知らずだ

俺は君を心配した

歴史とかならそれでも社会人をやりこめられる場合もあろう
結局人の歴史観なんて一人一人が皆正しいといえるんだろうし

けども、法律は非常識な結論や論理はとうぜん排斥される。
だから、引きこもりが手を出していい学問ではない
ということ


君は休み明けから働いてみるといいよ
158名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:35:10.29 ID:/QqupDG60
>ジュネーブ条約追加議定書1
まず、追加条文が加えられた年代を教えてくれ
159名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:35:41.32 ID:F6tscTQq0
3分前だからまだ読んでないのかもな
160名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:37:39.30 ID:F6tscTQq0
>>159
1949年8月12日
つまり、この時点で継続中の日本の占領は平時ではないことが確認される
それ以前は俺はグレーとしている
コレで十分か?
161名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:38:41.64 ID:F6tscTQq0
アンカーミス、>>158
1949年8月12日
つまり、この時点で継続中の日本の占領は平時ではないことが確認される
それ以前は俺はグレーとしている
コレで十分か?
162名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:39:03.93 ID:/QqupDG60
まあ、条文をだしてきた点は評価するし

ジュネーブ法とはいえ慣習法化されている可能性は否定しないから
ただちに否定はしないでおくとしても、ジュネーブ法を持ち出す場合、ここでは年代を明記するのは常識だろう
163名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:40:21.09 ID:F6tscTQq0
おっと失礼、コレは撤回
単純に日付見間違い
164名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:41:36.33 ID:/QqupDG60
だめだな。降伏文書調印時が基準だから、48年はそのままでは使えない。
45年に慣習法化されているという証明が必要になる。
ちなみに判例は48年のジュネーブ法の慣習法を否定している。

はい論破。
28年だったら検討の余地は会ったが残念
165名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:44:34.32 ID:F6tscTQq0
>>158
昭和52年6月8日が追加議定書の作成だ
コレを見るとSA講和の後だな
わずか数ヶ月だが、この時点でこの追加議定書が明文法源ではなくなっている
この数ヶ月をどう判断するかになってしまったため、さらに難しくなった

時期の記述ミスはすまないね、1949/8/12はジュネーブ条約本体だ
166名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:49:11.72 ID:ae1Cvpzl0
ん〜、確かにコレは論破されたと見るべきか
了解、ジュネーブ条約以外で探してみる
167名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 13:52:22.83 ID:/QqupDG60
まあ、法の不遡及の問題はおくとして

出典:ジュネーブ条約追加議定書1
第三条 適用の開始及び終了
常に適用される規定の適用を妨げることなく、
(a)諸条約及びこの議定書は、第一条に規定する事態が生じた時から適用する。
(b)諸条約及びこの議定書については、紛争当事者の領域においては軍事行動の全般的終了の時に、ま
  た、占領地域においては占領の終了の時に、適用を終了する。ただし、軍事行動の全般的終了又は占領
  の終了の後に最終的解放、送還又は居住地の設定が行われる者については、この限りでない。これらの
  者は、その最終的解放、送還又は居住地の設定の時まで諸条約及びこの議定書の関連規定による利益を
  引き続き享受する。

引用したジュネーブ条約(国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する条約)はコレが直接戦時を語るわけではないが

 追加議定書1・3条bは「諸条約」を含めて
 「武力紛争時の保護対象に対して適用しうる期間」に「占領」を挙げている


確かに、ハーグ法は「交戦当事者」を法適用の要件としていた。
実は、捕虜とか降伏日本軍人の問題でもあったが、ハーグ法は停戦すると「交戦当事者」でなくなり
直ちに終了するが、ジュネーブ法52は「紛争当事者の領域においては軍事行動の全般的終了の時に、ま
  た、占領地域においては占領の終了の時に、適用を終了する。」と書いてある

この文言の「占領地域においては占領の終了の時」を平時占領も一部含んでいると解するなら、確かに適用期間の延長がある。

ただ、これは別に占領期間を延長させるのが法の趣旨でなく、人道的見地から「捕虜」の拡大範囲をひろげたものであろう。
つまり、永久占領を是認するものとは考えにくいのではあるまいか
168名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 14:04:18.74 ID:ae1Cvpzl0
論破された身、今回は少し引いて語ろう

交戦当事者という考え方なら、後追いの形だがハーグ陸戦条約44条が該当する

 第44条:交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を供与させることはできない。

占領地(占領実施地)において交戦者の事実がなければ、この条文は無意味となる
つまり、暗に交戦者が占領地に居るということになる
また、

 第45条:占領地の人民は、敵国に強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない。

とあるように「敵国」として占領実施国のことが条文化されている

ハーグ陸戦条約自体が云々とされたため、先ではこの条文は挙げなかったが、これらはどう解釈するのか
すくなくとも、同条約では占領状態において敵国・交戦国という扱いが存在している
占領を解消することで第3款から開放されることを考えると、これら2ワードは平時を構成するに難がある
(占領開始時=占領法源取得時は少なくとも戦時である)
169名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 17:45:14.55 ID:/QqupDG60
>占領地(占領実施地)において交戦者の事実がなければ、この条文は無意味となる
「交戦者」と「交戦国」は違う。占領地でもゲリラや残みたいのがいれば、ハーグ法の「戦闘員」の要件をみたす必要があるがこいつらは「交戦者」にあたる。
この条文は意味があるだろう。

> 第45条:占領地の人民は、敵国に強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない。
質問の意味がよくわからないが、ハーグ法を平時占領に全部準用する必要は無いだろう。
平時占領のハーグ法準用について、一部の条文が死文しても不都合は無い
というか、もともと平時占領にハーグ法を準用する解釈がイレギラーだから当然の結果だ
170名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/13(日) 21:10:26.02 ID:Jns9brmL0
休戦って、平時か?
171名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 01:58:06.65 ID:cp6iFv810
>>170,167
俺は休戦=停戦は平時だとは思わないが、今のところ休戦を戦時とも平時とも結び付けられないでいる
こちらは確かに提示した法源を否定されたが、占領が常に平時であるという法源もまたいまだ提示されていない

あわせて少し是正しておく
>停戦すると「交戦当事者」でなくなり
っ第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。

作戦行動を停止と有るので、休戦は平時にはならない(条件さえ満たせばハーグ陸戦条約を法源として再攻撃できる状況にありますよということ・つまり、作戦行動に伴った攻撃を留保しただけの交戦者である)
また、この条文に「期間の指定なき時は(略)いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。」とある
つまり、期間の指定という別途取り決めを行わない限り、占領国は任意のタイミングで再戦選択が可能である
常に再戦を選択できる状況が平時とは考えられない
また、この条約には期間の取り決めを行わなければならないという条文が存在しない
つまり、占領が解除されない限り&別途取り決めがない限り、戦闘再開は1秒後でも1年後でも1000年後でもよいという意味となる
これは、ハーグ陸戦条約以外のあらゆる国際法(ハーグ陸戦条約を上書きするものを除く)が一部状況の占領を平時としても、ハーグ陸戦条約は法源としてすべての占領を戦時を認定し続けるということになる

矛盾によってどちらが正しいかという点においては当然議論となるべきであるが、少なくとも、ハーグ陸戦条約は占領を平時とはみなさない
採用法源によって結論が反転することは、過去に誰かが質問権として出した船の衝突に関する問題で明らかになっているとおりである

よって、今後の議論はハーグ陸戦条約が示す36〜41条・42条以降が「平時であるから適用除外である」と完全に叩き落す「別の法源の提示」が必要だろう
172名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:48:08.68 ID:oYahi33f0
>>171

筒井辞典にあるとおりだ。
なにより、ハーグ法じたいが、「敵国」「交戦国」を要件としている
これで十分だろ。
お前が条文読めるならばな


これでは不都合ということでジュネーブ法が平時占領まで適用を拡大した。
裏を返せばハーグ法はもとよりこういう不備を抱えていた。
173名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 09:51:46.71 ID:Y4+kRvks0
>>172
>ハーグ法じたいが、「敵国」「交戦国」を要件としている

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
174名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:03:45.90 ID:oYahi33f0
0点も少しは条文を見てくれるようになったから条文で説明するわ
これまでの文献や議論にもあったが

平時/戦時は講学上の概念だからあまり重視しなくだろう。
ただ、便宜的に使い勝手がいいから今、平時占領/軍事占領という文言を用いているだけで

第二条[総加入条項] 第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。

「交戦国が…当事者のみ之を適用する」
いわゆる、「交戦国」要件これがハーグ法適用の必須要件。

なお、2条は総加入も条件としているが、
判例はシベリア抑留事件で、ソ連はハーグ法に加入していないからハーグ法は適用されないという国の抗弁を
「ハーグ法は慣習法として成立し、総加入条項は排斥される」と結論付けているので総加入条項は気にしなくていい。
ただし、交戦国要件は排斥してないのであしからず。(このため、停戦後の兵士は戦時法の適用を受ける「俘虜」「捕虜」ではないとした。)

第三款 敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力
さらに、占領となると、「交戦国」要件の他、いわゆる「敵国」要件も加わる。
これも満たしてないとハーグ法の「占領」は行えない。
これは既出の国際法講義3の文献にあるとおり。


これで、十分説明はできているはずなのだが、平時/戦時という条文にない講学上の概念に振り回されても困るだろう


今回はハーグ法という明文の法律があるのだから、主戦場はここなのだから
175名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 10:07:20.27 ID:oYahi33f0
>法的な戦争状態の終了

「法的な戦争状態」というのは講和条約まで続く。のは事実だが、ハーグ法の適用範囲と関係がない

なぜなら、ハーグ法は「戦争状態の継続まで法は適用される」といってない。
あくまで、「交戦国」とい文言を用いている。戦争状態というのは、「交戦」より広い概念だ

ハーグ法にはない「戦争状態」という文字をもって反論されても困る
176名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 11:23:17.49 ID:xtWfDU840
>>174
条約って、付則や規則(今回は付属書)がある場合はそれらもあわせて解釈要素でいいよな?
また、付則等は本条約の解釈に対し、正当な追補・補足を行うものと考えて差し支えないよな?

以下、ハーグ陸戦条約の付属書に記載された条文は「付則」と省略していくので了承願う

付則第2款第5章は休戦を定義している
付則第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
つまり、占領地での交戦者に対し作戦行動を停止する法源であるが、交戦権を奪うものではない
付則第40条:当事者の一方的な休戦規約の重大な違反があった場合、他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては即時に戦闘を開始することも許される。
つまり、違反の事実を経る必要はあるが(条件付)、即時再開戦を認める内容である
付則第39条:休戦条項中に、戦地における交戦者と人民、人民相互の関係を盛り込むことは当事者に一任する。
休戦においても敵地(地が国領のすべてを指したら国領である)であることはこの条文が示す
以上、休戦においても敵地・交戦国の要件は維持される

付則第3款は占領を定義している
第42条:一地方が事実上敵軍の権力内に帰したときは占領されたものとする。
敵軍は敵国所属の軍である
占領の根本を規定した法源はハーグ陸戦条約以外に存在しないことから、占領の事実が認定された場合敵軍の存在も認定される
つまり、ハーグ陸戦条約に基づく占領の事実の受け入れは、占領地内の敵軍の存在も認めることになる

上記はまだ有るが、長くなりそうなので、随時小出しにする
以下、提示された判例に対して

>「ハーグ法は慣習法として成立し、総加入条項は排斥される」と結論付けているので総加入条項は気にしなくていい。
>ただし、交戦国要件は排斥してないのであしからず。(このため、停戦後の兵士は戦時法の適用を受ける「俘虜」「捕虜」ではないとした。)
コレらはその当時のその裁判に対して日本国司法の判断を示したものに過ぎない・・・・日本国裁判所の判例だからな
総加入条項が国際法上で排斥されるには、すべての加盟国、いや、譲歩しても半数以上の加盟国が排斥を是としなければならない
(そうなれば普通は改正再締結される)
これら2つこそ「判例がこうだから無条件降伏でFA」と言い放つ判例厨の言に等しい

 高々一国の判例が国際法の解釈を完全に決定できるものではない(ただし、解釈そのものを非とするわけではない)
 占領国が被占領国を敵国と認定していたら、休戦であろうがその時点で敵国認定であり、双方とも交戦者である
 交戦者が(交戦者のまま)単に交戦をしないという法源はハーグ陸戦条約が担うため、ハーグ陸戦条約に代わるべき条約を除く他の要素によってハーグ陸戦条約の適用を左右できるものではない
 いわゆる降伏はあくまでハーグ陸戦条約上は休戦であり、降伏に伴って発生した占領も休戦中の占領である
177名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 11:26:29.53 ID:xtWfDU840
紛らわしいから先に断っておくけど、173は別人
混同して解釈せぬようお願いする
178名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 11:42:36.87 ID:oYahi33f0
>第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。


36条の使い方が違う

36条の「交戦当事者間」は軍隊
2条の「交戦国」は国

2条は「交戦国」しか、この法律は適用されないとしている。
日本が連合国と停戦したことで、「交戦国」の要件が落ちるから、36条そのものの適用が除外され、あなたの言う交戦権なるものも当然消滅する
なにせ、ハーグ法適用自体が消滅するんだから。

36条は国同士が交戦中で(つまり、2条はみたしたまま)、「交戦当事者」たる軍隊が停戦をした場合に適用される。
やや、牧歌的だが、ハーグ法当時は国同士が交戦中であっても、たとえばクリスマスなど祝い事があった場合、「交戦当事者」同士が勝手に停戦して行事を祝うことがあったそうだ
まあ、ちょっと今は考えにくいがそういうときの規定となる。その時は36条であなたのいう交戦権なるものの存在を認める余地がある


しかし、国同士が停戦してしまうと、ハーグ法の適用が除外されるから、軍隊同士の戦闘は条約違反のご法度となる。
戦闘するのは国際法違反。降伏した兵士を捕虜にすることもだめ、この場合は違法な逮捕拉致監禁として処断される。
179名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 11:58:30.64 ID:xtWfDU840
>日本が連合国と停戦したことで、「交戦国」の要件が落ちる
コレに対する「法源」を要求してもいいかな

ちなみに、いただいた判例については

 >高々一国の判例が国際法の解釈を完全に決定できるものではない(ただし、解釈そのものを非とするわけではない)

としているので、それ以外で頼む
180名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:07:12.12 ID:oYahi33f0
実は、あなたが来る前に、ポツダム宣言9条の「家庭ニ復帰」が条件だというやつらがいたのよ。

ここでも、実は2条が問題になった。

無条件降伏した兵士はハーグ法の「俘虜」にあたるかという問題だ。
これを肯定したのが有条件降伏論者。
否定論が無条件降伏論者。

ここでの論争もハーグ法2条になった。

判例は、停戦後の降伏日本軍人は国際法上の「俘虜」にあたらないとして、原告の請求を棄却した。
理由は、停戦後にはハーグ法は適用されないからというもの。

実は、ハーグ法はひういう不備を抱えていたため、あんたが昨日出したジュネーブ法が適用範囲を拡大したという経緯がある。
あんたのだしたジュネーブ法が1945年にあったのなら、「俘虜」も「占領」も議論の余地はあったろうが、ハーグ法では正直停戦したら直接適用することは難しいといわざるえない
こうして、「家庭ニ復帰」条件派は泣き崩れながら論破されていった経緯がある。このままではあんたも同じ轍を踏むことになるだろうよ。もう見えてきたな
181名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:08:36.90 ID:oYahi33f0
>>179
法規分類説によれば、法の適用を主張するものがその要件を具備することを証明しなければならない。
残念だが、あんたは俺に悪魔の証明をさせようとしてないか。はい論破
182名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:12:00.72 ID:xtWfDU840
今回は論破されている身であるので控えめにw
ひとつ苦言を呈するなら・・・・

提示されたものがことごとく文献であり、法源を出した事例がほぼない
文献なんてのは、教本といえども著者の思想が混じった解釈本に過ぎない
(例:教科書採用問題の根源)
ID:oYahi33f0自身がが「法的議論に乗っかって、法的な批判に耐えうる資料はテンプレ化してるよ。」というように、文献なんてのは著者も採用者も主観が入る
法源の問題に対し法源で論じた俺を一時的とはいえ評価するのであれば、文献などではなく法源そのものをぶつけていただきたい

また、判例はがんじがらめになった事案に対する解釈であり、広く一般に拡大適用するレベルの話ではない
判例の提示は完全に同一の案件、もしくは比較して九割方同一の案件にに絞っていただきたい・・・・
・・・・とするにあたって、その「九割」にすら選者の主観が入るため、完全同一条件以外は遠慮いただきたい
俺が法源を採用しても判例を避けるのはそのためでもある
183名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:18:41.75 ID:xtWfDU840
>法規分類説
つまり、俺がそれを満たしているがそっちは満たしていない
といううこと
それと
ないものをないと証明するのが悪魔の証明
今回は法源があることで停戦が平時であると決するという論述だから、

 停戦が平時なら法源は「有って当然」

残念ながら論破されていないし、悪魔の証明の解釈錯誤である
ちゃんと探してくれ
・・・・あなたがプロだと自負したのを確認しているからこんな難しいお願いをしているのだから(苦笑
184名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:19:36.77 ID:oYahi33f0
お前は、停戦後の日本が「交戦国」であることを証明する責任がある。
いちおうサービスで手持ちの法律用語(有斐閣)でしらべてやったよ


【交戦国】
現に戦いをまじえている戦争参加国。敵国。


停戦した日本は@現に戦いをまじえているA戦争参加国であることを証明すればいい。

戦いをまじえている相手の国。敵国。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:24:30.01 ID:xtWfDU840
>平時/戦時という条文にない講学上の概念
今回のは、端的に言えばコレに対して法源を求めているということである

講学上の概念が存在するということは、コレを解釈するにあたっての法源がないわけがない
そうでなければ法学(今回はさらに絞って法解釈学)として成立しない

この点からも悪魔の証明とは程遠い
186名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:26:06.28 ID:xtWfDU840
>法律用語(有斐閣)
法源を求めているのに文献では役に立たない
その文献ですら法源を元に解釈が行われていると解釈すれば、その根源たる法源はおのずと出る

やり直し
187名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:28:25.12 ID:oYahi33f0
>>183
法規分類説の意味がわかっていない。

お前は適法なハーグ法3節に基づく、適法な「占領」の法効果を主張したいのでしょ。
この場合、「占領」の要件である、@「交戦国」A「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」、を要件事実として証明する責任を負う
実は、@も問題だけど、Aも結構問題。。。

降伏文書時において日本本土は」A「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」といえるか?


@Aの証明に失敗すると「占領」は認められず違法占拠となり、占領解除義務を負うしかなくなる。

これが法規分類説


たとえば民法709条の損害賠償を主張する側は

@「故意又は過失によって」A「他人の権利又は法律上保護される利益を」B「これによって」(因果関係)C「生じた損害」
をすべて証明する義務を負う。

第七百九条  
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:33:20.34 ID:oYahi33f0
>>186なんだ、もう逃げ切りモードかよ
こっちに、日本が「交戦国」でないことを証明させる気か?
お前が、
@停戦後の日本が「交戦国」であり、
A降伏文書調印時において「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」の証明責任を負うのよ
悪魔の証明を匡正させるならもう質問権行使だぞ


>今回のは、端的に言えばコレに対して法源を求めているということである
平時占領/戦時占領は講学上の分類だから「法源」ではない。以上。
これは素直に認めるよ。学者がかってに分類しているだけ。
189名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 12:34:49.08 ID:oYahi33f0
お前が、
@停戦後の日本が「交戦国」であり、
A降伏文書調印時において、日本本土が「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルト」であったことを証明すれば

ハーグ法の直接適用が認められる。

これをお前が主張立証できればあんたの勝利だ。
190名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 14:00:15.66 ID:xtWfDU840
前回もそうだったが、昼の食事くらいさせろよw
ちょっと相手が席をはずしただけで不安たっぷりか?
まぁ、それは余談でいい・・・以下、本題

>もう質問権行使だぞ

 何だ、法源を提示できないまま敗北宣言か?

平時占領という解釈が講学上存在するということは、少なくとも1回はそういう法解釈が行われたという証である
だが、それが法源を元に解釈されたのか、事実の逆算から解釈されたのか、はたまたそれ以外か
コレを明確にする意味で聞いている
プロと前提した上でこれを論拠に据えるということは、認識が間違いであったとしても勉強はしているはず
プロと啖呵をきる割には情けない論述だな

 お前さんはやはり自傷弁護士の鳥頭君か、それとも同じくらい・・・・いや、あの珍事を見ていながらのその啖呵を切った分それ以下だな

>こっちに、日本が「交戦国」でないことを証明させる気か?
そのとおりだ、いまさらかよw
こっちは適用法源を示しているからな
その法源が適用できないとする別の法源が必要だ
簡単な裁判みたいなものだ・・・後にも述べるがもちろん裁判ではないけどな

>降伏文書時において日本本土はA「事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ」といえるか?
降伏文書の受諾を以って言えるとなる
つまり、降伏文書は事象「占領」を受け入れた法源となる
この話題としては余談になるが、同時に占領解除の方法もポツダム宣言にゆだねることで合意(受諾)している
これら手続きになんら瑕疵はない
っ「ポツダム宣言7項:日本の戦争遂行能力がなくなるまで日本の諸地点を占領する」
戦闘遂行能力を認定し、それがなくなるまでと定めていることに大日本帝国側が同意したということは、

 戦闘遂行能力を保持したままの大日本帝国は交戦国の要件を満たす
 その交戦国の戦力のみを無力化する法源がハーグ陸戦条約第3款(&降伏文書)だり、その他解釈ではない

こっちはコレだけ法源で固めてるのに、そっちは音沙汰なしか?

 だから議論慣れしてねぇって言うんだ
 不慮の論述にたじろいてわめき散らしやがってw

はい、こっちはさらに法源を固めたから、コレも撃破する主張のひとつな
だれだっけ?当事者主義って唱えたのは
(お前じゃなく他人かもしれないが、発狂ワードから察するに同一人物・・・・法学板で言質を取って正解だったなw)

 お前は今回の議論の当事者だってのwこの議論は裁判じゃないけどなw

そっちの仕事が増えてよかったな
がんばれ、プロフェッショナルw
191名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 14:19:29.87 ID:xtWfDU840
今回の天晴

学説のひとつにしか過ぎないものを真だと決め付けて議論展開した自傷鳥頭弁護士の悲惨な結末
「論語読みの論語知らず」はまさしく言い得て秒

 「法学書読みの法学知らず」

コレでいい感じだなw
192名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 15:18:03.30 ID:Y4+kRvks0
>>174
>判例はシベリア抑留事件で、ソ連はハーグ法に加入していないからハーグ法は適用されないという国の抗弁を
>「ハーグ法は慣習法として成立し、総加入条項は排斥される」と結論付けているので総加入条項は気にしなくていい。
>ただし、交戦国要件は排斥してないのであしからず。(このため、停戦後の兵士は戦時法の適用を受ける
>「俘虜」「捕虜」ではないとした。)

 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1
193名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 15:20:21.36 ID:Y4+kRvks0
>>178
>国同士が停戦してしまうと、ハーグ法の適用が除外されるから、軍隊同士の戦闘は条約違反のご法度となる。

南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、
双方の和解には至っておらず、2012年現在も両国間は準戦時体制にある。国際法上では「休戦」(戦闘の
一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
この為、現在に至るまで、両陣営間の軍事境界線上にある板門店の共同警備区域内に置かれた「中立国停戦監
視委員会」と「軍事停戦委員」において、両陣営によって停戦状態の順守が行われているかを定期的に確認している。
しかし、2010年3月に韓国哨戒艦沈没事件が発生して6月に北朝鮮が戦争事態を宣言し、さらに同年11月23日に
延坪島砲撃事件が発生して韓国全土で最大レベルの警戒がとられるなど、近年も関係が悪化している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
194名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 20:47:54.60 ID:oYahi33f0
「交戦国」要件はハーグ法2条に法源がある。


>戦闘遂行能力を保持したままの大日本帝国は交戦国の要件を満たす

は?それは冗談でいっているのか?
戦争遂行能力じゃなくて、「現に交戦しているか」否かが重要なんだよ
「交戦国」ってのは。


やりなおし。がんばって、無条件降伏した日本が「交戦国」であることを証明してくれ。


こんな程度じゃ、質問権行使はやむえない。
発狂タイムが楽しみだ。
195名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:17:21.34 ID:oYahi33f0
そもそも、この馬鹿には条文を素直に読む精神が欠けている

昨日は見直したつもりだったがまた逆戻りか。。


質問権行使が「逃げ」とかww
一般人ならおよそ誰でも解ける質問しかだしていないのに、しかもそれに答えれば問題なく議論するつもりなのに
質問から「逃げ」ているのはお前だけだな
お前はもう答えられないって自分で決め付けちゃっているからそれを内心認めているんだろうな。。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:33:33.93 ID:xtWfDU840
>>ID:oYahi33f0
>戦争遂行能力じゃなくて、「現に交戦しているか」否かが重要なんだよ
>「交戦国」ってのは。

 上記について、法源を示せ

やりなおし、いつまで法源問題から逃げてるんだよ

 駄々こねてんじゃねぇよw、like狂犬病

では、話を講学上の問題まで落とそうか?
ちなみに、「交戦国」を定義する講学上の派生定義のひとつとして「(国の)交戦権」が有る
そのひとつに「占領地で軍政を敷くことによって敵国民やその所有財産についての一定の強制措置を執ること」がある
だが、その交戦権を付与する明確な国際規則(国際法源)については存在していない
(以下、余談)日本国憲法上に存在する「交戦権」という語が明確な国際法判断を経ないまま裁判所で司法判断を下すという珍事がいまだ成立していることは言うまでもなく滑稽
まぁ、日本国については他の日本国内法がそれらを補っているようだが、ということは、立法がこの判断のリーダーシップと言うことになる(余談ここまで)

ハイ、こちらは交戦権に関して法源が無いとしたから、逆に交戦権について国際法の法源を提示しな
そうすれば論破の糸口になるだろ
(交戦権の解釈に国際法の法源がある→交戦国を定義するに当たって援用可能)
おまけに、コレなら錯誤無く「悪魔の証明ではない」だろ

がんばれ、プロフェッショナル自傷弁護士の鳥頭クン
質問作成に現を抜かす時間が有ったら、法源リソースを探す時間に費やしましょうね〜w
197名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:35:06.69 ID:oYahi33f0
ほらよ。

【交戦国】
現に戦いをまじえている戦争参加国。敵国。


停戦した日本は@現に戦いをまじえているA戦争参加国であることを証明すればいい。

戦いをまじえている相手の国。敵国。
198名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:36:03.21 ID:xtWfDU840
>そもそも、この馬鹿には条文を素直に読む精神が欠けている

 法解釈って、精神論なのか?w

今日の天晴に追加だな
こんなんだから、行き詰まると発狂だの質問権だの逃げに走るんだな
199名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:36:25.82 ID:oYahi33f0
法律用語辞典(有斐閣)

【交戦国】
現に戦いをまじえている戦争参加国。敵国。
停戦した日本は@現に戦いをまじえているA戦争参加国であることを証明すればいい。
戦いをまじえている相手の国。敵国。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:36:55.98 ID:xtWfDU840
>>197
法源ですか?それ
辞書じゃないでしょうねぇw
201名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:37:11.77 ID:oYahi33f0
法律用語辞典(有斐閣)

【交戦国】 の項
現に戦いを交えている戦争参加国。敵国。

はい論破
202名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:37:46.23 ID:xtWfDU840
あ、やっぱり辞書だったか
逃げ確定だなw
203名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:45:35.72 ID:oYahi33f0
>>200
コンメンタールや法律用語辞典、学者論文、判例は法源たる2条を解釈したものなので、法源である必要はない
コンメンタールや法律用語辞典、判例、学者論文が法源でないから意味がないという馬鹿な主張をするのはお前だけ。そんなんいったらきりが無くなる。

もちろん。法源でないから、論破することは可能だ。がんばってくれ。
204名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:46:37.64 ID:xtWfDU840
法源の適用に対してそれを無理だと判断するを充当するに

 持ち出したのが「百科事典」ですかw

(当該著者をけなす意にあらず、あしからず)
ひとつの解釈としては存在を認めるものの、法源そのものに対して異を唱えるには役不足

 ID:oYahi33f0の法解釈というのは一人の「著者」によって左右されるほど貧弱なのかよ

予想はしてたが、こうも見事に堕落してるのかねぇ法曹はw
自分で考えるということをまったくしていない
論語読みの論語知らず、法参考書読みの法知らず
他の法曹がこうでないことを祈るばかりだ
205名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:51:12.69 ID:oYahi33f0
まあ、「交戦者」の定義は示した。

お前のとるべき手段は二つ
@辞典の定義に従って、日本を「交戦国」に当てはめるか
A辞典は法解釈をしたものにすぎないから、これを論破するか

ということ。




あと、一言

いくら法解釈には一定の幅ある解釈があるとはいえ、文言からあまりにはずれた解釈は、法解釈の域をこえ許されない。
法律用語辞典の定義はある意味そのまんまだが、これが法律の解釈としてもっともオーソドックス
「交戦者」という文言から、「戦闘能力を維持したまま国」と読み取るのは、困難といわざるえないだろう。
文言を無視したお前の独自解釈は、法学的にも、適用を受ける日本にとってもおよそ受け入れられないだろう
206名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:52:49.65 ID:xtWfDU840
つまり、学者が正しいでの一点張りで、「自分の意見は無し」か

 なら議論スレに居る意味は無い

結局、手前の首絞めてるだけじゃねぇかw
自分の存在すら否定しちゃったよ、自傷弁護士クンは

 自分も存在を否定し
 他人からも存在を否定されて
 このスレでがんばる意味はストレス発散でしょうかねぇw

ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/278
で揶揄されたのが裏付けられた形だなw

お疲れ様、もう寝ていいよ
議論拒否ID:oYahi33f0にこのスレで活動する資質を認めないからw
207名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:53:54.71 ID:oYahi33f0
>百科事典

はあ?「法律用語」辞典だよ

編集者は名立たる法学者,法曹実務家だ。
そして、お前がこれから論破しなきゃならない相手
208名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 21:57:03.13 ID:oYahi33f0
>学者が正しいでの一点張りで、「自分の意見は無し」か

安心しろ。俺は学者だから、判例だから、コンメンタールだから、絶対正しいという必ずしもそういうわけではない。

お前が、この場で学者・実務家を論破したら、お前の勝ちを認めるよ。

さあ、逃げ回らずに
論破して見せてくれ、平成のドンキホーテ君
俺は公平を尽くしてジャッジする
209名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:02:49.94 ID:xtWfDU840
>安心しろ。俺は学者だから、判例だから、コンメンタールだから、絶対正しいという必ずしもそういうわけではない。

 今までの発言からして安心しろの一言で安心できるかよw

自らの発言が相手に与えた印象をよく計算しろ
お前の自身を擁護する発言はすでに地に落ちてるんだよ

 弁護士・プロという肩書きを自身に用意しながら、他方で発狂というワードを頻繁に用いてる時点でな

自滅型乙
ストレス発散には別に付き合ってもいいが、お前の言からはすでに何も感じないよw

 あぁまた発狂発狂質問権質問権ときゃんきゃんわめいているな・・・・とだけw
210名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:05:04.08 ID:oYahi33f0
この前もいってなかったか?


俺は他の「判例に黙って従え」系の無条件降伏派のような低脳ではない。
この前も言ったが、理屈が通っていれば判例だろうが原告だろうが、お前だろうが首肯するし
論理的でなければ、判例だろうが、学者だろうが、遠慮なく叩く。

実際自分も判例はともかく、学者はたいてい馬鹿というのをローで学んだしな
もちろん、判例も正しいのと間違いなのがある。弁護士は判例の拠ることができれば楽な仕事だが、
依頼によっては判例を論破しなければならない情況下におかれることも多い
そして、自分自身も判例を論破したいと思っているくらいだ。俺はそんな考えだから、お前が判例を論破できたら喜んで勝ちを譲るよ
211名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:10:39.72 ID:xtWfDU840
>俺は他の「判例に黙って従え」系の無条件降伏派のような低脳ではない。
>この前も言ったが、理屈が通っていれば判例だろうが原告だろうが、お前だろうが首肯するし
>論理的でなければ、判例だろうが、学者だろうが、遠慮なく叩く。

 いまさらトーンを落としたってだめw

すでに貴様の発言から貴様の質は見切られている
議論慣れして無いだろと再三警告したにもかかわらず相手のイメージ低下を先に乱発した時点でアウトなんだよ
中途までは議論に質があったから付き合っていたが、今はもう自己弁護しか見えない
そして、鸚鵡返し
(こちらは解釈論について相手側の手助けになるような論まで出したにもかかわらずである)

はいはい、ID:oYahi33f0はもうおねむのじかんでちゅよ〜

・・・・次のID:oYahi33f0は逆上パターンかなw
212名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:15:07.94 ID:xtWfDU840
そして、相手の減を読まずに脊髄反射した事実を

>>百科事典
>はあ?「法律用語」辞典だよ

直下に「(当該著者をけなす意にあらず、あしからず)」とあるのに脊髄反射してきた
普通この但し書きがあれば

 著者を貶す意ではなく話者を貶す意である事は悟れる

だが、ID:oYahi33f0はストレートに著者を貶したと判断した

 つまりコレは、相手の論をまともに読まず、恣意的に抜粋して誘導しようとする意思の現れである

はい、ID:oYahi33f0の態度に対する批判をマジでやっていいというならいくらでも出すぞw
213名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:25:16.99 ID:xtWfDU840
>>ID:oYahi33f0
明日も脳内弁護活動が待ってるんだろ?
もう寝なw
214名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/15(火) 07:34:22.48 ID:sMbpDAft0
A:永久占領は可能
B:永久占領は不可能

A:永久占領の法源はハーグ
B:ハーグ2条が満たさない

A:ジュネーブ条約で補填可能
B:不遡及
(この件はAは認める)

A:ハーグ付則36条以降が永久占領をできる法源
B:交戦国が満たされない

A:交戦国を追補する条項をハーグ付則から提示
B:あくまで交戦国ではない

A:では交戦国を確認する法源を出せ
B:いやだ、Aが出せ
(このあたりからBがファビョりだす)

A:日本の場合ポツダム7項が交戦国の定義を確認する法源のひとつ
B:交戦国は交戦状態じゃなきゃいやだ
(精神論をいい始める)

A:では交戦状態・交戦国の定義法源を出せ
B:逆にお前が証明しろ
(Bの証明放棄が始まる)

A:再び交戦状態・交戦国の定義法源を出せ
B:ほらよ(筒井参考書の提示)
(ここからBが反撃に転じる)

B:法解釈に素直に読む精神が欠けている
A:法解釈論は精神論ではない
(BのAに対する態度批判が始まる)

B:法律用語辞典を提示
A:法源にあらずと一蹴

B:法律用語辞典で論破宣言
A:百科事典(参考書)ではなく法源を示せと切り返す

B:法解釈に一定の幅があるにしても参考書をなめるのは止せ
A:学者ただしいの一点張りなら議論の場にいる意味なし

B:俺を安心しろ
A:相手に発狂呼ばわりする相手を安心できない
(このBチョーウケル)

B:参考書論破できなきゃお前の負け
A:政府答弁にて反対意見があることを確認、改めて法源を要求
いまここ
215だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 12:58:14.31 ID:8BtNT5Wz0
>>210
>お前が判例を論破できたら喜んで勝ちを譲るよ

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよwww

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
216だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/15(火) 13:15:05.13 ID:8BtNT5Wz0
>>210
>お前が判例を論破できたら喜んで勝ちを譲るよ

第一条  この法律は、北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が
今なお未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が
置かれている特殊な事情にかんがみ、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての
国民世論の啓発、交流等事業の推進、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実並びに
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等
のために必要な特別の措置を定めることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決
の促進を図り、ひいては北方領土の早期返還を実現して我が国とロシア連邦との間の平和条約を締結し、
両国の友好関係を真に安定した基礎の上に発展させることに資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
(昭和五十七年八月三十一日法律第八十五号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第一八号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO085.html


42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2013/01/06(日) 14:06:24.18 ID:ez1J1c/C0 [4/8]
>「永久占領が国際法上常識であるから15条件だ」
基本的には意味不w
だが、言わんとしたことはなんとなくだがわかるので、これについて補足する

北方四島占領で

 ロシアが主張している上、ロシアを違法と決め付ける法根拠が無い

で一蹴、終了
なるほど当事者の主張が無ければ法係争が無いというのも事実だが、手続き上の問題としても

 ロシアの違法性を確認できない時点で国際法的にも合法で常識

だということ(違憲審査の件で豪語しているように、当事者の係争が無ければ法審理は行われない)
(ここと同じように、国家や法学者=外野が騒ぐことはあるが、法審理(国際司法判断)ではない)
ロシアは無条件降伏を論拠に北方四島の事実上のロシア国家への併合を実行している
しかし、少なくとも日本の立法は北方四島がロシアに帰属することを認めていない
つまり、

 無条件降伏なら日本の立法はおかしいことになる(そのおかしな法も審理されていないから合法という矛盾が出る)
 条件付降伏ならロシアの違法性(法源は降伏文書=ポツダム宣言)を問わなければならない

条件付降伏論者たる俺は、そのロシアの違法性の主張と違法論拠をポツダム宣言の占領地返還条件に置くことで主張している
(ちなみに、俺はロシアは現状合法だと考えている:論拠はポツダム12項における返還判断をロシアが保留していることで、返還条件が未成立である・ロシアはいずれ判断しなければならないが判断を放棄したら違法である)
現状、ロシアが合法のうちに進んでいるとなれば、判例厨主張の判例=無条件降伏という論を

 司法判断が無条件降伏としたものを、立法判断(正確には法制定)で無視しているということ

この時点で判例厨の無条件降伏論は論拠を失っている(立法府のエリートたちに逆らっている)
俺が司法府のエリートを論破できないだろというように

 判例厨もまた立法府のエリートを論破できない
217名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 00:45:55.11 ID:PvFTK7KN0
無条件降伏って、いうけど、それなら、なぜポツダム宣言の各項が存在する?
218名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 00:51:12.43 ID:PvFTK7KN0
シベリア抑留って、ポツダム宣言9項に違反してない?
219名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 07:15:37.70 ID:SORt/JHv0
>>217
とあるこのスレ参加の弁護士に言わせれば、「キャップ」なんだと
慣習法に照らせば、降伏文書の各条項は一般常識の範囲なんだってさ

 何で条文にしたんだろうねw

と問うたが、この返事は返ってこず

 発狂!発狂!

と帰ってきただけである
220名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 20:17:46.25 ID:dBW7NTIt0
>>217
日本の降伏を促すため。
221名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 22:09:32.15 ID:SORt/JHv0
>>220
その効果は否定しない
だが、真に無条件なら窮鼠猫を噛むになりかねない
妥協点だろうな

原爆なども相俟って条件は思いのほか効果が出たようだが・・・・提示した当の本人たちも驚くほどにw
222名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/16(水) 22:21:13.75 ID:SORt/JHv0
そんなことより、対抗する法源はどうなったかw

どうせ自傷弁護士や判例厨は論文をうわべだけ見て知ったかになってるだけだろう

 論語読みの論語知らず・・・・誰かのただの煽りだったが的確だった

今回の筒井の書物のその展開と結論がどのように導かれたかを図ろうともしないで何が法解釈学だ・・・・と言い放てばいいだろう
現に自傷弁護士の発言はただひとつ

 筒井の発言(≒書物)が正しい、正しいったら正しいんだ、うわーん

有効な部分はこれだけであるw
前にも書いたが、筒井のその本は学者の書いた本であり価値がある

 だが、使いどころを間違えればその本は薪の火を熾すほうが役に立ってしまう
223名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/17(木) 07:13:43.77 ID:D3yUI7+T0
ソ連参戦が読めなかったのが日本の最大の誤算だな。
224名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 11:32:41.65 ID:Fa6qODSH0
>>217
条件といっても、兵士を家に帰すとか奴隷にしないとか
かいてなくても国際法上守られるべき義務してかかいてませんからね、
225名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 12:26:30.07 ID:Fa6qODSH0
1980年の「交戦権」についての無関係な政府見解
だして、あとはお得意の精神論か。
筒井論破失敗とみなしていいよね。

質問権行使でヨロシク
だれか問題作成してあげて。
俺は作れないww
226名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 14:12:58.19 ID:Zwg/9ZxL0
>>225
こちらの提示した論の反論も満たさずに、しかも過去の発言も省みずに自己発言のみが正解ってか?

>だれか問題作成してあげて。
>俺は作れないww
誰が作っても自傷弁護士作成とみなすと宣言しているから何の問題もない
黙殺するのみなので無駄だ
それでも作成するというなら別にとめないが(発言自体はまぁ自由だしw)

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/321

こういうことにならんよう気をつけることだw

 誰でしたっけ?
 1つの事象に相反する法解釈が複数存在するのを認めた発言をしたのはw
227名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:11:10.32 ID:rYp+H4c90
結局この馬鹿はこいつはなにもわかってなかった。
質問権行使でいくぞ。

>>324

 1947年、X河流域国のABC国は、X河の利用に関するY条約を締結した。
Y条約は、三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条)、
転流や取水をともなう活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し、
あるいは工場排水等によって、水質が汚染される事態を避けるため、
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。
また、同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
 2000年になって、A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によると、工場はX河から水を引き込み利用するが、浄化処理後に同量の水を河に戻し、
下流に位置するBC国に影響を与えないように配慮している。
C国はA国の計画に異論を示さなかったが、B国は「水量が維持され、浄化処理が施されるとしても、
X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし、それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
ABが生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国であることを鑑みれば、1947年当時ならいざ知らず、
現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り、A国は開発活動を禁止される」と主張し、
条約10条に基づき活動停止を求めてA国に提訴した。
 B国の主張についての「意味」と「その問題点及び当否」を論じなさい。
なお、ABは条約法条約の当事国でないが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国である。
C国は条約法条約の当事国であるが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国ではない。

【総括】
この問題は
個別の条約解釈という、無条件降伏論争において最も重要な知識を試す問題である。
条約解釈の結論自体はどっちでもいい(配点はしていない)。
大事なのは、Bの主張の2つの意味がどういう国際法の原則に基づいたものか、
また、Bの主張の基本的な理解とその問題点がどこにあるかについて言及があるかである。
条約法条約31条という条約解釈の原理をどこまで理解しているかを試している。
この論争の今までのお前のように感情論を捨て、条約の文言を素直に解し(主観を入れず)、
問題点を指摘できれば、回答をしても100点がとれるようになっているはずの平易な問題である。
0点君の根拠はもっぱら自己の国際法の独自解釈に基づいているのだから、
人並みの条約解釈論を理解して議論していることを証明してほしい


採点基準は

使い捨てのyahooメールを作成し、そこの「下書き」ポックスにあらかじめ入れた。IDは「kaisyaku32」
passは、0点君が回答した後、教える。採点基準も公開する。
228名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:13:54.76 ID:rYp+H4c90
今回は条約法条約31条、条約解釈論というこの論争の機軸となるテーマでかつ、ヒントも教えてやった
精一杯バカでも60は取れるくらい楽な問題であることは皆も理解できるだろ


これで、発狂しながら逃げ回ることしかできないなら、こいつとの会話はすべて
以後、「お前の独自論はどうでもいい」の一言で、無視してやってくれ
229名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:18:39.77 ID:rYp+H4c90
>>217
国際法上、すでに捕虜になっている兵士はいざ知らず
そうでない兵士なら
停戦した場合、すぐ帰れるのは当然でしょう。
こういうのを法的には「注意的記載」とかいいますが、法的にはあたまりまえのことを注意書きしただけなので
「条件」とはいわれていないのです。
よくよく、日本人を奴隷化しないというのが条件だとか言う人がいますよね。これも注意的記載です。
実はポツダム宣言にはこういう記載しかないので、条件がないと判例が認定しています。
230名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:25:29.16 ID:Zwg/9ZxL0
>>ID:rYp+H4c90
ちなみに、yahooのアカウントはPassの非公開を推奨する

 犯罪の温床になる行為をなぜ軽率に行う?
 法学徒ならYahooアカウントのPassの公開がどういうことか知らないわけがないだろ

こいつは利用規約も読めないのか?

 本当に法学関係者かよ??
 悉く設問に瑕疵の多いやつだな

本当に質問権の資質がないやつだなw
Passの公開ができなくなった時点でこの設問も内容が怪しくなってしまった
俺が直接手を下す前に、だw
231名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:28:47.98 ID:Zwg/9ZxL0
さて、俺の今回の質問権に対する回答は意図的に0点を仕立て上げるために

 鳥頭自傷弁護士君は法曹のゴミ

と先に回答しようか
さぁ、Passの公開どうぞw利用規約に反してできるならなw
232名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:29:48.70 ID:rYp+H4c90
なにいってんだ?
預金通帳や有料アカウントならいづしらず、フリーメールなど使い捨てだろ
早く答えろよ。
そうすりゃ、これを速やかに削除しておわりだよ
233名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:30:47.14 ID:Zwg/9ZxL0
あ〜、今回先にpass公開の警告を行ったのは失策だったか

 真にID:rYp+H4c90を葬るために、公開後に指摘したほうがよかったか

ちょっと残念
234名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:33:46.00 ID:rYp+H4c90
とはいえ、こんなつまらないところに逃げられるのも時間の無駄か
じゃあ、譲ってうpロダにしたぞ

その代わり、一両日で答えが流れるからな
それまでに答えられなかった、「答えられなかった」(1条)とみなす。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3861358.rtf.html

passは、お前が答えた後に教える
235名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:35:50.10 ID:Zwg/9ZxL0
ほぉ、俺がそのPassをつかって他人のアカウントを開く可能性があると思ったか?
俺がアカウント侵入を達成するまではそのアカウントは公開状態を維持するつもりだったよな?
それとも、一瞬で削除して「公開していました、確認しなかった俺が悪い」の一点張りか?

 見え透いたうそで塗り固めるなよ
 お前はyahoo利用規約の反故をどのような形であれ宣言したんだぜ
 未遂でよかったなw

俺が指摘しなかったらマジで公開してただろうがw
議論慣れしてないどころか、一般常識まで欠落させやがって
もういいからねてろw
236名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:37:41.52 ID:rYp+H4c90
さっきもいったけど、お前を0点にするなら、こんなセンター試験レベルの問題はださねえよ
また、採点基準も他の人も見ることを考えれば、そんな無茶なことはしない。もううpしたしな。
まあ、今後は逃げまわる態度をとり続ける限りでは、お前の独自論は相手にしない。
他の人がこいつの独自論を引用した場合は議論の対象となるが、池沼そのものと議論するのは時間の無駄
237名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:38:56.79 ID:rYp+H4c90
>>235
yahooは削除したよ。
ハイハイ。あとはうpロダに移したから逃げるなよ
238名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:39:10.20 ID:Zwg/9ZxL0
おまえ、俺が>>231で0点回答した後だってことに気づいていないだろ

 すでに質問権行使は終了した
 あとは、設問に瑕疵がないことを確認し、採点するだけだ

yahooアカウントのPassを公開できなければあんたの問題に瑕疵ありで終了
おれは0点どころか、今回も100点w

お前の浅はかさにはあきれるわw、ID:rYp+H4c90=鳥頭自傷弁護士クン
239名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:41:57.14 ID:Zwg/9ZxL0
ちらうら

本当にID:rYp+H4c90は相手が何を発言したか確認しないおばかだな

再三にわたって指摘してやってるるのにまだ直らんか?
今回もお前は軽率さに漬け込まれて一切の手出しもできなくなりやがってw

 ID:rYp+H4c90の沸騰した頭では話にならん、一晩頭冷やして来い
240名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:46:04.21 ID:/LcmAC3Q0
法律絡みの問題については裁判官>弁護士>素人。
もう終りましょうや。
241名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:46:19.00 ID:rYp+H4c90
>>288-289

じゃあ、再度しようか。質問権


1998年、新型兵器αの規制を目的として、「締結国は、兵器αの開発・使用を行わないことを約束する。(1条)」を骨子とするα禁止条約が締結され、現在では120ヵ国が当事国になっている。
(1) α禁止条約は批准を要する条約であり、A国は1998年に条約に署名、2006年に批准した。
2008年になって、A国が、2001年から2005年にかけてαを開発していたこと、2006年以降α禁止条約非締結国にαを輸出していることが判明した。
A国がαの実戦配備を可能としているのではないかと危惧するB国(2000年に同条約に署名・批准済)から、「この事態の対抗措置としてB国としても兵器αを開発をしたいが可能か。
対抗措置が認められないのなら他に手段はないか」と質問されたと仮定して、その質問に答えなさい。なお、AB両国ともに1980年以降、ウィーン条約法条約の当事国であることとする。
 (2) B国はA国との関係においてα禁止条約の運用を停止することを宣言した。今、仮にB国が、条約法条約の批准に際して「B国は、本条約66条に拘束されない」との留保を付し、
これに対して、A国が「A国は、66条の排除を意図する留保に異議を申し立て、そのような留保を表明した国とは、条約第5部の規定に関しては条約関係にあるとはみなされない。
AB国間の条約関係は条約第5部を含まない」と申し立てていたとする。
これらの留保及び異議の効果についていかに考えればよいか。


採点基準はこちら

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3861402.rtf.html
242名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 19:48:32.69 ID:rYp+H4c90
あと0点君が逃げた>>227
はもったいないから、
別の人が腕試しにと思ったらといてみてくれ
国際法勉強している人ならいい練習になると思う
243名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:00:52.62 ID:JNUwi7Qj0
>>224
>兵士を家に帰すとか

『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
これにはソ連軍が必要な援助を与える。』

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
244名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:02:51.66 ID:JNUwi7Qj0
>>229
>国際法上、すでに捕虜になっている兵士はいざ知らず
>そうでない兵士なら
>停戦した場合、すぐ帰れるのは当然でしょう。

『フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。
これにはソ連軍が必要な援助を与える。』

また休戦後の兵隊は帰国が許されるわけではなく、敵国へ『俘虜として引き渡す』ことも合法化される。
それをよこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」
「休戦したのに捕虜を帰国させないのは横暴だ」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。両国に争いがあったとき、
ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

違うか?
245名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:05:07.47 ID:JNUwi7Qj0
>>229
>法的にはあたまりまえのことを注意書きしただけなので

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの

だが国際法の一般原則として、そのようなルールは全く無い。

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
246名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:33:26.45 ID:Zwg/9ZxL0
>>241
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/339
しゅ〜りょ〜w

>>229
>そうでない兵士なら
>停戦した場合、すぐ帰れるのは当然でしょう。
さぁねぇ
当然とされた帰れる人が帰れなかったことに対し、国際司法は何の反応も示してませんが
・・・・
シベリアは寒かったでしょうねぇ
当然とされた帰れる人が日本の盆暗法曹の手がこまねいている間に何人死んだかご存知で?
しかも、いまだに国際法上違法ともされていませんよw

法解釈は無数にあり、そのうち間違いではないとされる解釈が相反するものが存在しうるという事実を忘れすぎ
そして、その発言をしたのは、ほかならぬ頭を冷やしきれていない鳥頭君という自傷弁護士の質問権行使者

 そう、ID:rYp+H4c90ご本人ですよw
247名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 21:58:24.83 ID:Zwg/9ZxL0
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/342
>>164について、立法経緯を元に「不遡及が撤回」される運びのようです
まだ経過観察中ですが、ID:BiuRI5Ij0が撤回しない限り、ID:rYp+H4c90は>>164についても追加の説明が求められます

さて、横槍の珍走で思わぬことになったが・・・・
俺は先の不遡及はまぁ不遡及でいいと思っていたのだが、俺に対峙する2人が意見分かれてしまうと困惑するなぁ

まずはID:BiuRI5Ij0とID:rYp+H4c90でこの不遡及問題を片付けてほしいわ
248名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:08:57.77 ID:rYp+H4c90
土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日


陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
249名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:11:04.40 ID:rYp+H4c90
まあ、有条件派にも公平に有利になる原告の主張を。

(原告の主張)
(二)、被告らおよび同補助参加人は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、
陸戦法規条約の適用はないと主張する。しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。
すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:13:27.74 ID:rYp+H4c90
>>246-247

要約するとこんな文?


あうあうあうー質問解けない。
だれにもあいてしてもえないーボクチンカマッテヨー
251名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:19:45.61 ID:BiuRI5Ij0
>>249
原告代理人は、サヨクを勝たせるために
無理やり理論構成しているだけだから
あんまり参考にならないよ。
実際、負けているわけだから。

>占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

判例も被告(政府)も、こう解釈した上で、かつ、筒井も、日本の占領は平時占領だといっている記述があるから
この論点はもう決まりでは? 次の有条件派が新しい論点を提出するまで時間待ちになりそうだな。
252名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:23:59.10 ID:Zwg/9ZxL0
>>ID:rYp+H4c90
面白い文だなw

まぁ、公平に云々と書かれたその判例はすでに無効化されているがなw
俺との論には無関係な部分での論に過ぎないとして一蹴してきた

使いどころを間違えて着火剤を増やしただけの鳥頭クンにあえて同情するw
その、適当な法源すら見つけられないもどかしさに

 面白い文を考えている暇があったら、法源のひとつでも見つけて来い
253名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:26:08.06 ID:rYp+H4c90
降伏文書9項によって日本は占領された。やっぱりキャップ
降伏文書9項がなかったら、連合国は即日占領解除義務を負う。
いじょ
254名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:26:44.66 ID:Zwg/9ZxL0
>判例も被告(政府)も、こう解釈した上で、かつ、筒井も、日本の占領は平時占領だといっている記述があるから
>この論点はもう決まりでは?

こいつも読んでない一人か

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/321
旗国・ローチェス事件
このあたりをもう一回読み直して来い
そうすると

 >この論点はもう決まりでは?
 コレが如何に無意味かを思い知ることになるからw
255名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:29:28.06 ID:Zwg/9ZxL0
>>253
>降伏文書9項がなかったら、連合国は即日占領解除義務を負う。
今回は直接語ったな

 では「降伏文書がない前提」で、法源をどうぞ

俺はハーグ陸戦条約によって反対の意見を出している
その法源の提示が、直接俺の意見への法源での反論になると考える
256名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:31:07.71 ID:rYp+H4c90
ごめん。日本の「占領」の根拠はポツダム宣言7項だ。12項はただの占領期間
7項は降伏条件(負の意味で)、12項は契約の範囲だね

七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
257名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:32:37.44 ID:rYp+H4c90
>>255
ほんとうは話しかけるのはごはっとなんだがなあ
なかったら、停戦してないから戦争が続くし、そういう意味で永久占領も可能だ
258名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:39:14.49 ID:Zwg/9ZxL0
>>257
再確認するが、

 ハーグ陸戦条約は永久占領を可能とする

この解釈で間違いないな?
ならばすべて撤回願おう

質問権行使もID:rYp+H4c90の勘違いから来る乱用だったということだしな

 こっちについては権利剥奪せしめんとした行為に謝罪を入れてもらおうか
259名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:40:48.61 ID:rYp+H4c90
適用が続く限り(「交戦国」である限り)で
永久占領できるとみていいでしょう。
明文ないのは事実。確認せずともそれは認めている。
260名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:45:35.40 ID:Zwg/9ZxL0
じゃぁなぜ食って掛かったわけ?

 結局何でもいいから噛み付きたいだけだった?

まぁいいや、少なくとも法源を提示しろという議論に発展したのをID:rYp+H4c90も主導した事実は変わらんから
法源が提示できないとわかった時点でこの議論はお前さんの主張崩れ
判例まで出して筒井参考書まで出してご苦労様

 やっぱり着火剤だったかw

では、必要なことをちゃんとやれ、ID:rYp+H4c90
261名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:50:42.99 ID:Zwg/9ZxL0
さて、この議論はひとつ重要なことが残った

 ジュネーブ条約の不遡及がとある発言で揺らいでいることだ(>>164)

俺としては>>164どおり不遡及で構わないとも考えるが、解決しておいたほうがよいと考える
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/ での議論は期待しているよ
この点は、こちらでの議論が終了を見ている限り突っ込まないで置ければ突っ込まないでおこう
(向こうで絡まれたら知らんがw)
262名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:54:48.46 ID:rYp+H4c90
>>260

ハーグ法の適用は、「戦闘の継続中に(「交戦国」)」についてのみなんだよね。
判例言うように、降伏文書(正確には、降伏文書5項、ポツダム宣言7、13項によって、日本は「占領」と相成ったわけだけど
無条件の停戦協定なら、停戦の効果として、「戦闘の継続中に(「交戦国」)」じゃなくなるということ、そうするとハーグ法の適用がなくなって、占領国はハーグ法に基づいた適法な占領ができなくなる。
そうすると、国際法の一般原則として占領国は即時占領解除義務を負う。


もちろん、停戦しなければ永久占領は可能だ。
しかし、停戦すること及び停戦の効果から当然に導かれるものは「条件」とはいえない。

ジュネーブ法は不遡及でいいだろう。


もうこの問題はおわった。これだけ説明しても理解してないのはおまえだけバイバイ
263名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:55:50.96 ID:rYp+H4c90
「一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。」と判例がいうように

ハーグ法の適用は、「戦闘の継続中に(「交戦国」)」についてのみなんだよね。
判例言うように、降伏文書(正確には、降伏文書5項、ポツダム宣言7、13項によって、日本は「占領」と相成ったわけだけど
無条件の停戦協定なら、停戦の効果として、「戦闘の継続中に(「交戦国」)」じゃなくなるということ、そうするとハーグ法の適用がなくなって、占領国はハーグ法に基づいた適法な占領ができなくなる。
そうすると、国際法の一般原則として占領国は即時占領解除義務を負う。

ジュネーブ法は不遡及でいいだろう。判例が遡及しないといっているし、お前も無残に論破されて発狂したし


もうこの問題はおわった。これだけ説明しても理解してないのはおまえだけバイバイ
264名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:01:16.35 ID:Zwg/9ZxL0
>ジュネーブ法は不遡及でいいだろう。
俺もコレは同意

>これだけ説明しても理解してないのはおまえだけバイバイ
ただし、それを言う「相手」を間違えている
まだ頭が沸騰中だな
まだ全体を読んでないんだなw

で、議論崩れのまま質問権を行使し2度も連続で濫用した謝罪まだ〜(・∀・)っ/凵チンチン
265名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:02:40.75 ID:rYp+H4c90
おまえは、停戦したことそのものが条件だといっているんだよ。それに気づけよ

停戦しなければ永久占領は可能(だと思う)。これだけ認めてほしいならそりゃ認めるし、認めている。
それだけにこだわっているのなら、最初の段階で俺は認めていたよ
お前はこれだけ認めてほしかったの?
それなら、お前の理解不足だろ。原因は。過去レス嫁

しかし、ハーグ法による永久占領の回避は停戦の効果として当たり前の権利で
それは条件じゃない。これでオシマイ

はい。7.12項条件説論破
266名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:09:46.71 ID:Zwg/9ZxL0
議論はまだ終わってないようだな

>>265
>停戦の効果として当たり前の権利
んじゃ、コレに法源を求めようか
学説じゃなく、法源をな

再び書いておくが、おまえ自身の発言「旗国・ローチェス事件」によって

 法解釈は一意ではない
 法解釈が一意でないものには相反する結論があるものが認められる

コレが確認されている
つまり、着火剤ではなく「法源」が必要だ、法解釈であるからには求めたものに答える必要はある
ちなみに、「ハーグ法による永久占領の回避は停戦の効果として当たり前の権利」は

 ハーグ陸戦条約そのものによって否定した

そして、

 永久占領がハーグ陸戦条約で可能なことも先ほど改めて示された

はい、法源をどうぞ

ちらうら
誘導されてることにも気づかんのかw
267名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:12:48.11 ID:Zwg/9ZxL0
あと、この話題に戻るということは、不遡及の問題は軽視できなくなっている

向こうでの解決に期待する
相手はttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/ のID:BiuRI5Ij0だ

俺はその結果を踏まえて再びジュネーブ条約(法源)を持ち出すか検討する
持ち出さなくてもよいという結果に期待する
268名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:15:16.53 ID:/LcmAC3Q0
質問に答えろ
269名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:15:44.48 ID:Zwg/9ZxL0
ちなみに、鳥頭弁護士クンがその議論を放棄したら

 鳥頭弁護士クンは>>164を全面的に撤回したとみなす

よろしく
270名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:16:47.44 ID:BiuRI5Ij0
>永久占領がハーグ陸戦条約で可能なことも先ほど改めて示された

論理破綻してねえ?

停戦するとハーグ法の適用がなくなるのに、どうやってハーグ法の永久占領ができるの?




馬鹿?

こいつ追放ね。


これ以上言ってもムダぽ
271名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:21:08.50 ID:rYp+H4c90
>>270

もう、俺もあきらめた。。

今週平日に自演していたらしいけど
こいつを放置していても、こいつの論に乗る奴はいないだろ。
質問権をあやむやにさせるのが狙いってもあるかもわからんが。
もうここまでいってわからないなら、放置で。


とりあえず収穫があったのは、降伏文書による「占領」とハーグ法の「占領」は違うということだな

正直、今までの俺の理解はわりと原告に近いものがあった。
でも、ここがちょっと違うんだというのが勉強にはなった。
そういう意味で0点訓との議論は一応有益だったな。これ以上は害でしかないがww
272名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:29:42.60 ID:BiuRI5Ij0
>こいつを放置していても、こいつの論に乗る奴はいないだろ。

いないだろ。こんなこという馬鹿の論なんて

321 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/18(金) 22:42:36.13 ID:UtU2ZyvR0
>シナのチベット占領が合法ではないかという議論に結びつきかねません。
結び付けてよいと考えるよ
当事者の問題だし、何より国際司法が動いていない
もちろん、違法かどうかを外野が議論することは問題ない


この頭だとチベットの占領すら合法だとさ。



とにかく、質問から逃げているやつに受け答えするな
そいつも嵐だ
273名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:31:20.56 ID:Zwg/9ZxL0
>停戦するとハーグ法の適用がなくなる

 だから、コレを法源で理詰めしろって

まぁいいや、法源は引き続き求めておこう、議論の主眼はお前じゃないし

で、
ID:BiuRI5Ij0は向こうの発言と矛盾したものをここで展開しても無駄だってのw
ジュネーブ条約の不遡及が撤回されると見越される発言をしたのはあんただぜ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/342
その結果、この議論の根本を揺らしかねないでいる(>>164)

 さっさとID:rYp+H4c90相手に理をつめて来い

>>271
誰でもできるということは、お前さんがと言うことも可能になってしまう
逆に、俺が無感知だと宣言したとしても有効にはならない

 つまり、自演は陥れる意思があるものがやったもの勝ち

俺がやったとしてもそうなるだろうし、ID:BiuRI5Ij0がやったとしてもそうなる
(俺はID:BiuRI5Ij0ではないかと考えているが・・・・)
取るに足らないと俺はしている
その自演とやらは放置推奨で願う
274名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:33:31.57 ID:rYp+H4c90
>だから、コレを法源で理詰めしろって

ハーグ法2条みろ
ハーグ法適用の範囲って条文に「交戦国」ってあるだろ
「交戦国」の定義は「現に戦闘継続中」(判例、国際法辞典)
停戦したら、当然の効果として 「現に戦闘継続中」じゃなくなるだろ
275名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:35:20.43 ID:Zwg/9ZxL0
>>ID:BiuRI5Ij0
>この頭だとチベットの占領すら合法だとさ。

 違法と決まったわけではないだろ

どうやら、こいつは法解釈はすべて一意であると大きな勘違いをしているようだな
そして、俺はチベット問題は当事者の問題としただけだ

 どこから俺が合法ですと発言したと読める?

こういうのが恣意的誘導
悪い意味でのお手本だw
276名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:37:19.91 ID:Zwg/9ZxL0
>>274
>「交戦国」の定義は「現に戦闘継続中」(判例、国際法辞典)

 着火剤を提示するなといってるだろうがw
 お前のその行為は判例や筒井に失礼だろうが

駄々こねてないで法源を出せ
277名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 23:41:06.77 ID:rYp+H4c90
「交戰國」って文言解釈したら、普通に「現に戦闘している国」となるわな
条約の文言素直に読もうぜ?


じゃあ、お前の「交戰國」の定義を聞かせてくれよ
お前の定義だと、停戦しても、戦いやめても、その国は「交戰國」なのかい?
278名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:02:13.35 ID:MvhIADcv0
>>277
交戦国は占領状態においてもハーグ陸戦条約自身にて補完されるという主張
これは今までどおり
本条約2条は付則で細やかに定義されているというのが俺の法源の直接解釈だ
本条約2条だけ読むか付則まで全部読むかの違い
筒井が付則までちゃんと踏み込んでいるかは知らん
判例も同様


さて、別件に近いのかもしれないが
条約(国家間不可侵条約など)のない状況の中で・・・・

 「交戦国・永世中立国・局外中立国」
 一つの戦争という事象においてこの3つ以外の立場を取れる状況の国があるか
 で、その戦争に関する占領状態の国(占領実施国・被占領国)は、それらのどれに属するか

ひとつにはこの疑問がある

俺は占領関係国は永世でも局外でもないと考える
この3つ以外に細かくあるかどうかを知らない不勉強状態なので、教示願えたら幸いだ
つまり、中立でない→残るひとつの交戦という考え方がひとつにある
279名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:02:43.02 ID:IonkkZDB0
なんだ?
ついにこいつようやく理解にいたって論破されたに気づいたのか?
今発狂中w
280名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:09:27.44 ID:IonkkZDB0
判例も辞典もちだすまでもなく「交戰國」って素直に読もうや
こんな三文字、素直に文理解釈すればいいだけ
その上で、お前の「交戰國」の定義を聞きたいのよ


判例も辞典も、素直に文理解釈しているだけ
俺も「交戰國」を素直に文理解釈したら、まあ、「現に戦闘」って、読めるわ

お前のように、文理にしたがわず、わずか三文字の言葉をウネウネと弄って強引に説明しようとすると
かえって法解釈としての説得力がなくなると思え。
281名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:31:44.84 ID:IonkkZDB0
文理解釈も録にできないまま
ゆがんだ独自解釈と発狂

話にならんね0点は

病院池
282名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:44:34.99 ID:MvhIADcv0
ID:IonkkZDB0=ID:BiuRI5Ij0は黙ってていいよ
ジュネーブ条約の件で不要な風穴開けたことには感謝してるからw

そして、自演工作乙
手際よかったぜwほめてやるよ
283名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:50:43.38 ID:IonkkZDB0
で、「交戦国」論争は無様に敗北したわけか

ジュネーブ法は不遡及でこれも論破


はい。はい発狂タイーーームww
284名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:52:17.25 ID:IonkkZDB0
これから君は、いろんな負け口ただくんたうけど。

なんかいいたいことある?

なんでもきくよ。無様な発禁(発狂+失禁)状態の捨て台詞ヨロシク
285名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 00:57:32.72 ID:ZsoIcCZe0
論破については先週の段階でおわっていた気がするがね。
この馬鹿の理解力が劣っていたから、一週間延長することになったんだろ。
こういった馬鹿は、論破するより、理解させる方が大変だな。
286名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:00:16.21 ID:MvhIADcv0
>>284
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/342
このおまえ自身の発言を何とかしてから言うことだな

 コレのせいで>>164が困っているではないかw
287名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:01:23.54 ID:MvhIADcv0
>>285
手際のよい自演乙
見事だねw
288名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:02:03.91 ID:IonkkZDB0
だから、お前は時際法を勉強しろ
1948年のジュネーブ法がどうやって1945年に適用されるの?

そういう根拠を示したら相手にするよ
289名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:04:44.05 ID:IonkkZDB0
>>287
ID違うのにかい?
このスレには発狂うぉちんぐの同志は多いよ
特にお前が今完全に論破されちゃってトランス状態だからな
290名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:06:56.94 ID:IonkkZDB0
ハーグ法の適用はもう論破、発禁されちゃったから、次はジュネーブ法でトランスしてみる?

いいよいいよ

聞いてあげる

ジュネーブ法のお前の新しい珍説の概要を聞いてやろうじゃないか
291名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:22:42.28 ID:MvhIADcv0
>>289
IDが違うから自演ではないと?
IDを複数もつことなんて容易なのに?
浅薄だなぁw

>>288,290
コレはお前、もしくはお前のお仲間の発言だろうが
俺は無関係だってのw
それにIDが複数もてないお前の先の考え方なら、俺ではないことが明白だっただろ

 支離滅裂w

もうそろそろいいかな
ID:BiuRI5Ij0との議論を放棄したと確認し、>>267,269に従い、ID:rYp+H4c90は>>164を撤回したとみなす
以後、ジュネーブ条約への言及は、遡及・不遡及問わず議論からはずさせてもらう
292名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:25:17.09 ID:IonkkZDB0
いいよいいよ
よくわからないけど、お前が風穴開けたとかいってトランスしているのなら
聞いてやろうジャン


もうハーグ法は論がたたないって自覚したからジュネーブ法がでたんだろ?
お前も一度認めていたのに見苦しい限りだが、発禁中のお前にそのような理屈は通じないから
あたらしい珍説の提示を許可しよう
293名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:37:01.73 ID:MvhIADcv0
>もうハーグ法は論がたたないって自覚したからジュネーブ法がでたんだろ?
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/342
あらら、ここまでスレを読んでないことを自傷するアフォもめずらしいな
しかも、ID:BiuRI5Ij0自身が書いた内容まで忘れる都合のいい頭w
なるほど、弁護士を自傷してまでハクをつけたいわけだ

ID:BiuRI5Ij0が自演だと見抜かれて慌てふためく様が滑稽だなw
当初の目論見どおり、こいつが俺の発言まで工作したんだろう
いくつIDを使ってるやら

 コテハンまでやってたら拍手だな・・・・いや、それもやってるとみなしたほうが安全かw
 こいつなら何でもありだしな

お疲れ様、その情熱はもっとほかで役立てれるといいねw
294名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:44:06.48 ID:IonkkZDB0
まあ、自演だと思ってりゃいい
(お前が自演だと思い込みたい人物:ID別)別の奴が
書いたのなんて知らんし。責任もてるか


ただ、お前は、あたらしい交戦国の定義を生み出して
なんか付則だかつかうとかいってたけど
それで文理解釈する判例と辞典を論破すればいい
295名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 01:56:25.03 ID:MvhIADcv0
自演はやったもん勝ち、認定してしまったもん勝ち
いくら否定しても無駄w

 ID:IonkkZDB0の普遍的な言動がその連想に拍車をかけているからなw

>(お前が自演だと思い込みたい人物:ID別)別の奴が
>書いたのなんて知らんし。
この誤植っプリも同一人物を連想させる
コレだけ似つかわしいのが二人もここでそろうより宝くじ1等当てるほうが確率いいだろうな

 ただし、こいつの自演なら肯ける

まぁ、そんなことよりも、お前がした不遡及撤回と取れる発言、どう処理するよ?
296名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 02:00:35.01 ID:ZsoIcCZe0
>>294
もう議論は完全に放棄したみたいだな。
これまでの論破されて失禁した有条件派と同様に
ハイライトをまとめて、発狂過程を医学的に分析した方がいいだろう。

こういう臨床医学の積み重ねも学問板としてやらなければならない作業だ。
297名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 02:02:22.93 ID:IonkkZDB0
そうだな。医学的に研究しなきゃならん。
医療過誤事件とかでなんらかの役に立つかも試練
298名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 02:05:53.68 ID:IonkkZDB0
こいつが発狂したのは、いつごろか。
だいたい、議論を放棄した「交戦国」のあたりか。
ずっと言っていたつもりなんだが、0点がいつ理解に及んだのかわからん
>>278の書き込みにそうとうラグがあるから、このあたりで発狂したと思われる。
299名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 05:13:35.36 ID:MvhIADcv0
like狂犬病の騒ぎは終わったか〜?
で、いまだに法源は見つからないのかよ

 小物だったな、弁護士のハクをつけてもまだミジンコより小せぇw

過去のおろかな行為が今頃になって帰ってきて、自傷弁護士も相当ファビョってるようだな
発狂したと煽った相手が悪かったようだなw

 で、複数IDを使ってまでがんばってるわけだ

まぁ

 これら複数のIDが別人だとしたら、これらが法曹・法曹予備軍だとおもうと日本の未来が危うい

いずれにしてもこいつ(ら)が惨めだわ

 いまだに弁護士職務基本規程6条を諳んじることもできない馬鹿は相手にならん
 こんなんネットで調べればすぐ出てくるだろうに

弁護士を詐称して弁護士会名を明かせないというのは迷惑云々で逃げ切れたと譲歩して・・・・
それでも弁護士職務基本規程6条を記載することは可能だろ

 できないわな、弁護士職務基本規程6条と今までのこいつのここでの言動が相反するんだからw
300名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 05:40:17.42 ID:IonkkZDB0
それはそうと、新たな珍説はまだか?


じゃあ、そういや調子に乗っていたとき、論破されたんだから俺に謝罪しろといってたよな


当然、お前は、論破されたんだから、謝罪してくれるよな
301だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/20(日) 08:12:10.29 ID:e7v9n7Bl0
>>229
>国際法上、すでに捕虜になっている兵士はいざ知らず
>そうでない兵士なら
>停戦した場合、すぐ帰れるのは当然でしょう。

論語読みの論語知らず・・・我が国の裁判所は、そのような解釈はしていない!

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ

 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
302名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 08:18:37.42 ID:MvhIADcv0
>>300
は?
論破された?

 アフォかこいつは
 質問権行使の段階で瑕疵づく相手になんでこちらが謝罪する必要がある?
 しかも、論破された事実がないのに?

こいつの脳もとうとうショートしたか
B787のバッテリーみたいに炭化してたりしてなw
それと

 お前の言うように自演の事実がないなら鳥頭自傷弁護士が02:05ごろに起きてるわけないだろ
 なんなら同じIDのままもう一回無意味な質問権行使を新たにしてお前が質問権馬鹿である鳥頭弁護士であることを示してみなよw

質問権行使(それなりのレベル)→ID:IonkkZDB0が鳥頭弁護士の自演である
質問権行使(駄作)→ID:IonkkZDB0は鳥頭自傷弁護士ではない他人である
質問権行使をしない→ID:IonkkZDB0は鳥頭自傷弁護士ではない他人である
いずれにしても、俺が謝罪する相手ではなくなるからw
IDは日付変更とともに変わる
つまり、リミットは今日中だw対応がなければ質問権は行使されなかったと判断する

質問権行使しても行使しなくても逃げ場を失うID:IonkkZDB0涙目w
議論慣れしてねぇやつだなぁ
この程度の頭の体操もできないのは鳥頭自傷弁護士と同じw
まぁ、それなりのレベルの質問権を行使されても、瑕疵づいた問題の後に間髪いれずに3回目という状況だから鳥頭弁護士の恥はさらに上塗りなんだけどなw

さて、ID:IonkkZDB0の次の一手に期待するかw
303名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 08:59:34.58 ID:IonkkZDB0
お前の脳内では、停戦した国も付則だかなんだかを読んで「交戦国」読もうとしていたがその珍説は提唱しないの?


まあ、条文素直に読めとしかいえない。
普通の人が素直にハーグ法2条の条文を読めば「交戦国」に
停戦した国、戦闘をとめた国は含まないと考えるのが自然だろ。
判例にしても、筒井にしても、法解釈の原則どおり、単純に文理解釈したに過ぎない。

そして、ここの無条件派も全員同様。法学派は基本的に文理解釈好きだからな。

まあ、もうポツダム宣言12項は条件でないことが確定したから、無条件降伏確定だな。

おめでとう。
304名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 09:16:02.96 ID:MvhIADcv0
>>303
>まあ、もうポツダム宣言12項は条件でないことが確定したから、無条件降伏確定だな。
そんなこはどうでもいいから、早く質問権行使しなよw

自演を装って失敗したID:IonkkZDB0クンw

>まあ、条文素直に読めとしかいえない。
>法解釈の原則どおり、単純に文理解釈したに過ぎない。
法は条文一条だけで機能するものではない
筒井のその部分が付則まで勘案したものか確認はしていない
法解釈においてどこまでを利用したかで判断は変わる
ハーグ陸戦条約にしてもそういった面があることは承知した上で、俺は付則に踏み込んで判断をした
筒井論が間違っているといっているわけではないが、それを以ってそれ以外の解釈が間違いだとは言及できない

 筒井の論が正かどうかはこの議論の対象外

判例も同じ
珍説でもなんでもない
無数にある法解釈の、筒異論とは違ったアプローチのひとつだ
それが正しいかどうか・・・訂正、間違っていないかどうかを検証するに当たって、アプローチのまったく違う論で対抗しても無駄
ローチェス事件の法判断でそれは証明済み(旗国主義との相反結果だがアプローチの違いから判断の確立はきちんとなされている)

はい、論破
次は法源で対抗して来いw
305名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 11:51:22.45 ID:IonkkZDB0
>法は条文一条だけで機能するものではない

馬鹿?
その条文はその条文だけで機能するから、原則としてその条文だけで解釈するんだよ
まー、あいまいな条文なら他から参考にするというのもあるが、「交戦国」ってのは明確な文言だしな
それが法解釈だ

その法律を粛々と機械的に解釈するんだよ
306名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 14:30:12.31 ID:MvhIADcv0
>>305
>その条文はその条文だけで機能するから
そこに異を唱えているから今回の議論になっている
法は本条文のみで機能できない状況に備えて付則条文を設ける
付則はその法(本)を補助する立場ではあるが、同時に法源でもある

では、俺が唱えたその異について、それが偽であることを法源で示していただこうか
学説は304で示したとおりなので不要
司法判断のひとつであるその判例はどこまで証拠提示がなされているか不明なので論外
(紐解いてもおそらく触れてないだけという状態だろう)

ささ、逃げてないでどうぞ
法源が提示できるならそんなに逃げなくても提示して一蹴だろw
できないから学説の一つにかじりついて逃げ回っている
お前の論はそれだけのことだ

>その法律を粛々と機械的に解釈するんだよ
粛々と機械的に付則も含めて解釈する
それだけのこと
付則がいらないならそもそも付則は作られない
2条を含めて本条では足りない部分があるから法源として付則が作られた
その付則の解釈放棄をして、法解釈論?

 へぇ、法解釈論って言うのは、恣意的に条文を見落として解釈するものなんだねw
307名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 16:32:46.50 ID:IonkkZDB0
じゃあ、お前の独自解釈はどうでもいい。
でおしまい。

無条件派は文言重視主義
有条件派は民族的重視主義

それぞれ二つの解釈の立場があるということでいい。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 16:36:13.33 ID:uPqOBONL0
0点野郎いいかげんにしろ。お前のせいで俺のようなまともな有条件派が
迷惑してるんだ。早く消えろ。
309名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 16:49:34.53 ID:IonkkZDB0
民族的解釈によっては、「交戦国」という文言を無視し、適当な他の条文を引用することで「停戦国」と読むことができる。
310だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/20(日) 18:21:15.71 ID:e7v9n7Bl0
>>303
>普通の人が素直にハーグ法2条の条文を読めば「交戦国」に
>停戦した国、戦闘をとめた国は含まないと考えるのが自然だろ。
>判例にしても、筒井にしても、法解釈の原則どおり、単純に文理解釈したに過ぎない。

論語読みの論語知らず・・・

判例によれば、旧ソ連と日本との戦争終結は日ソ共同宣言によるものとしている。また政府答弁も判例を踏まえ、
シベリア抑留は「千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果」として、国に法的な補償の責任はないとしている。

 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm

四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm

>千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
>他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、

日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
311名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 18:21:28.57 ID:MvhIADcv0
>>308
無論者の有条件降伏派乙
自演ならもっとうまくやれよ
もっと巧妙な自演を期待している、がんばれ〜

>>309
>民族的解釈によっては、「交戦国」という文言を無視し、適当な他の条文を引用することで「停戦国」と読むことができる。
ハーグ陸戦条約2条の交戦国という文言を有効にし、その定義の補完において同条約の付則を精査することで「交戦国」であることを確認する
2条のみで解決できるという解釈において「法源のない解釈」は必要ない
法源のない状態での解釈はそのまま存在していればいい
別の解釈が存在し、それが法源で否定されない状況を確認することが目的だからな
法解釈が一意ではないこと、法解釈において走反する意が存在すること

 その相反する意がそれぞれ間違いではないこと

コレを確認する
で、コレが確認できれば「永久占領が不可能」を根拠にすえた論はその一意性を失う
それで十分だしな

「一意性のない法解釈」をFAとする法解釈論者は引っ込んでいろ
ID:IonkkZDB0は世論戦に惑わされた法学徒崩れの典型だわw
312名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 18:40:48.63 ID:IonkkZDB0
>>311

第三節 条約の解釈

第三十一条 解釈に関する一般的な規則

1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
313名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 18:42:56.04 ID:IonkkZDB0
>>311
思想的解釈として否定する気はないが
法学の解釈は条約法条約31条のとおりかね
314名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/20(日) 22:04:01.17 ID:MvhIADcv0
>>312-313
1945時点での話題になっているので・・・・

 条約法条約は不遡及で論破終了

仮に不遡及ではないとされるなら、同様に不遡及とされたジュネーブ条約によってさらにこちらが優位になる

 スレを読んでないだろ

ってか、今日話題にした>>164すら忘れてるのか
議論慣れしてないどころか、脊髄反射レベルだなw
315名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/25(金) 18:15:23.22 ID:8cm4L4QA0
>>311

実質的には同じでしょう。
本多氏は「軍の無条件降伏には国の無条件降伏も含む」とかいってますよ
無こういう主張を見たらあなただって「実質的には軍の無条件降伏を国の無条件降伏と読み替えている」と思われると思います。
316名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/25(金) 22:41:42.66 ID:2Qqu+K+l0
>本多氏は「軍の無条件降伏には国の無条件降伏も含む」とかいってますよ
何度も言っているが、今は諸説それぞれに対し真か偽かは説いていない
諸説それぞれが相反する意見であっても、両立するのが法解釈
だから、すべてにおいて完全に正反対の意見でない限り相手の意見を偽とするのは不可能

 たとえば、俺が出した説に別の法源から偽であるとすれば正反対の意見であり有効
 (法は法解釈の原点であり、回帰点でもあるから)

だが、俺が出した説に筒井や本多、判例がどうのといったところでねじれの位置にある説では無意味

 そのことは、自傷弁護士の鳥頭君が俺宛の質問権の設問の答えという形で明らかにしている
 ローチェスまたは旗国主義で過去ログを当たれば出てくるんではないか?

俺は本多の説に異は唱えない
それもひとつの説だからな
だが、あなたの行為は

 筒井氏の書物を薪の着火剤レベルにしてしまった鳥頭自傷弁護士と同じ行為で、本多氏に失礼

要は、使いどころを誤っている
以上、論破終了
317名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 08:10:54.79 ID:ss0JVUnD0
>何度も言っているが、今は諸説それぞれに対し真か偽かは説いていない
諸説それぞれが相反する意見であっても、両立するのが法解釈



まあ、それならそれでいいんじゃないか。
条文の文言を素直に読めば無条件降伏であること。
ゆえに判例と学説はともにそれなりの理屈があった上で、無条件降伏であること
お前の解釈は本多と同じで条文の相当に無理がある解釈であること。
って、ことが確認されただけで十分
あとは、「諸説それぞれが相反する意見であっても、両立するのが法解釈」という価値観の多様性
そのものは否定できないし、憲法19条から考えてもそのとおりだ




こっちとしては
以前は、お前が判例や判例厨と蔑んでいた連中がしっかりした理屈をもっていたことを理解してくれたこと
お前が価値観の多様性という逃道を選んだことで、判例や判例厨と共存することを自分から進んで譲ってくれたわけだから
有条件派ってのは半ば宗教みたいなところがあって、判例や学説の無条件派は「なにがなんでも絶対否定」なんて馬鹿なやつが多いわけだが
それにくらべればお前はずいぶん丸くなったよ。ま、これにて、お前の治療は完了だ


ま、あし俺ら無条件派は学問板よろしく
今後も粛々と判例と学説の理論を検証して論理付けしていければいい(反対意見や原告の主張も含む)
318名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 10:00:10.62 ID:3lmucYrf0
>お前が価値観の多様性という逃道を選んだこと
おいおい、コレは違うだろ

俺の提示したことに対し食って掛かってきたのは鳥頭弁護士のほうだ
ことは俺の提示したものが真か偽かという話
そのうえで食って掛かってきた鳥頭君が先に自身の言にて明らかにした

 法解釈の多元性(×多様性)

を元に、ならば一元化しようとしたのがこっち
それを変な理屈(ID:ss0JVUnD0も該当)でごねて議論から外れようと必死なのが鳥頭弁護士

話は簡単、法源を提示する、それだけのこと
それができてない上に別元を提示するからそれじゃだめだというだけのこと

 法解釈に絞る割にはさっさと逃げる自傷鳥頭弁護士の程度の低さが露呈しただけだ
 その程度の低い人物が権利剥奪行為に走ったからあざ笑っているだけのこと

法解釈なんてのは、法源を元にしなければ話にならない
その法源がない場合において(仕方なく)学説などで補う
筒井や本多といった各氏はそのことを踏まえ説を出していると考えるし、彼らなら対応する法源も出してくるだろう

 つまり、お前らが対応できないでいるなら持っている持論の論理が薄いということ

>お前の解釈は本多と同じで条文の相当に無理がある解釈であること。
その見解はID:ss0JVUnD0のものだろ、その見解を持つのは勝手だが

 ならばその「無理」とやらを提示してID:ss0JVUnD0の論の厚さを提示してみなよ

今の話題はハーグ陸戦条約本則2条が同付則において追補されるかどうか
俺の主張は追補される、その根源は付則も同条約の法源だから
ささ、反論をどうぞ

>今後も粛々と判例と学説の理論を検証して論理付けしていければいい

 こう豪語する割にはどうせ自説に引きこもって、ごねて逃げるだけだろうけどw

粛々、ねぇw

 異論を吹っかけておいてから「粛々と逃げること」

が、無条件派(の一部)の論法らしいw
319名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 11:54:36.49 ID:ss0JVUnD0
「俺は「交戦国」(2条)を停戦国と読む」という馬鹿げた説

お前の独自論に法源なんかあるのか


無条件派し「交戦国」(2条)という法源のままに日本の無条件降伏を確定させたが
320名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 12:26:17.90 ID:3lmucYrf0
まだみえんのか?
あらゆる法の付則はすべて本則に絡んでいるんだよ
本則だけで法が成立するなら付則はいらないだろうが
(断っておくが、すべての付則がすべての本則に絡むとは限らない・だが俺はその上でなお提示した付則は本則2条に絡むとしていることを付記する)

こう言う馬鹿が法解釈だ?あきれるわw
付則を以ってしても本則を補えないとするなら、その根拠法を出せよw

逃げ回ってんじゃねぇよ、ID:ss0JVUnD0=鳥頭自傷弁護士くんw
321名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 16:53:46.60 ID:ss0JVUnD0
この馬鹿はもう人が誰でも自称弁護士にみえるんだな。薬やってるのか
322名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:12:36.86 ID:3lmucYrf0
休戦協定は戦争の終結を意味するものではない

休戦協定はモーダス・ヴィヴェンディ(暫定協定)である
暫定協定は、恒久的かつ詳細な合意に将来置き換える意図で作られる一時的かつ臨時の2国間以上の合意手段である
当然、条約であっても暫定協定である場合がある

 降伏文書は暫定協定である(降伏文書に講和の条項が一切ないため)

したがって、降伏文書による戦争の一時停止は暫定協定に基づく暫定措置であり、

 降伏文書締結を以って平時に移行したというのは誤りである
 (平時への移行はほとんどの国はSA講和条約締結時・ソ連とは日ソ共同宣言締結時・その他各国との講和条約締結時まで)

つまり、

 降伏という事実のみで占領状態が戦時から平時に移行したという解釈も同時に誤りとなる
 ハーグ陸戦条約本則2条は、講和の事実によって適用を終了するものである
 ハーグ陸戦条約は、適用に際し降伏の事実には影響されない
 この点はハーグ陸戦条約付則においても矛盾点が存在しない

ほい、新たに法解釈を追加したぜ
323名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:21:52.30 ID:3lmucYrf0
忙しくなったな、鳥頭自傷弁護士クンはw

 無条件降伏派の一意性がどんどん崩壊して、維持できなくなっている事実がここにある
 条件がないという論に対して条件が存在するとした説が1つ以上出ている現状でまだ条件がないなどと騒ぐアフォ共が陳列されている

個別に無条件論が間違いかどうかを指摘することなく、有条件論が存在し否定できない時点で無条件論は存在できない

 有条件論者は無条件論を崩壊させるためには有条件の根拠を示すだけでよい
 無条件論者は無条件論を維持するために有条件論者の論をことごとく否定する必要がある

条件はないと豪語したのは無条件派であり、その事実を確認するのは無条件論者の範疇
したがって、「ないことを証明」する必要が「ないと論じた側」に生じているため、悪魔の証明の事実は一切存在しない
(「ない」と断定しているから・「ある」とされるものをことごとく否定することでも成立するから)

判例が存在し、筒井説が存在し、無条件派のその他の説が存在する

 有条件派はこれらを否定する必要はまったくない
 有条件だとする根拠を提示する必要のみ存在する

以上、論破終了
俺が無条件派の説を否定しない意味がコレでわかるだろ
はやくこの事実に気づけよw
324名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:26:18.76 ID:ss0JVUnD0
お前の独自論はどうでもいい。
「交戦国」の条文を素直に読め
325名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:26:46.95 ID:3lmucYrf0
>>321
>この馬鹿はもう人が誰でも自称弁護士にみえるんだな。薬やってるのか
薬とか・・・・プッ

 匿名板という事実を忘れすぎ

匿名板でその論法は無理w
別人であることを確定させる方法としてにちゃんねるには「コテハン」(固定ハンドルネーム)がある
それを実施しなかった時点で同一人物と解されても文句は言えない
(別に俺はお前が鳥頭弁護士クンと同一人物かどうかの事実自体はどうでもいい:あくまで一括りだからw)
お前にとってもお前が自傷弁護士と別人である必要はないだろw

 もし自傷弁護士と別人である必要がお前にあるならだつおや6のようにコテハンでも使ってろ
 (適切な手段も講じずにテキトーなことを言っても何の主張にもならんよw)

余談だが、薬・・・・
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/374
話題の対象となるIDが同じというのが傑作だわw
326名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:30:36.41 ID:3lmucYrf0
>>324
鸚鵡返しか?
すでにそれは無意味だってのw

 無条件派の論はいくら提示しても無条件であることの確定には成り得ない
 (ただし、狭義の個別事案において判決が出た場合のその個別事案そのものは除く)

はい、論破終了
327名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 17:44:52.84 ID:ss0JVUnD0
「交戦」という文言を素直に解せば、戦いを交えるということ

「休戦」ということば素直に読めば、戦いを休めるということ


つまり、戦いを休めれば、少なくとも戦いを交えることはなくなるね


法源から素直に導かないとね
328名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:28:52.85 ID:VCAIs/yu0
>>327

「休戦」と「交戦」の文字だけ負うと、判例の理屈は法意に適ったとのかと。

原告の方は、判例に対しこう抗議していますね

「すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。 」

「たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。」
「右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、」という抗議は真っ当なものとも思います。
すると、陸戦法規条約は適用あるものというべきという考えもひとつの脈絡として許されるべき理由があると思います。

条文からは直接導けないが戦争状態なのだから、陸戦法規条約の趣旨を拡張し、陸戦法規条約の適用の解釈を導くという結論はとりえないものかなと思っています。
329名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:40:19.24 ID:3lmucYrf0
>>327
休戦は講和とは法的性格が異なる
すでに言及済

 前提の相違
 今回のID:ss0JVUnD0の主張は着火剤にもならない「塵・埃」の部類

論破終了

どんどん惨めになっていくなぁID:ss0JVUnD0はw
もともと議論する気もなくただ煽りたいだけだろうからなぁ・・・・
330名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 18:59:44.11 ID:ss0JVUnD0
>>328

>>248-249の原告の主張だね

原告の主張は、つまるところ
「講和条約まで戦争状態が続くのだから、休戦しても講和条約が結ばれるまで「交戦国」として扱え。日本政府はGHQの代わりに賠償金を払え」というもの。
なるほど、講和条約まで戦争状態が続くかもしれない。

しかし、一方で判決はいうのよ

「戦争状態」=「交戦国」とただちにいえるの? 「講和しない」=「交戦国」と直ちにいえるのか?
共産党の皆さん、冷静に文章読んでます?って、判決したわけだね。
確かに、「戦争状態」って言葉から、何段階踏めば、やがて「交戦国」に文言を辿ることもできるけど、文理解釈だけでは導けない。ちょっと論理飛躍。
たしかに、判例や被告のように、「休戦」≠「交戦」の方が文理から直接導けるし、法的には理にかなっている。

とはいえ、弁護士の主張なので、ここの馬鹿の主張よりなんぼか説得力がある。
検討に値する考えだろう
331名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:10:39.34 ID:3lmucYrf0
>>330
>「戦争状態」=「交戦国」とただちにいえるの? 「講和しない」=「交戦国」と直ちにいえるのか?
逆についても判例は言及なし
(「戦争状態」≠「交戦国」とただちにいえるの? 「講和しない」≠「交戦国」と直ちにいえるのか?)

 つまり、その判例は残念なことに論拠に値しない

もう少し前提を整理して来いよ
判決はそれでも一定の解釈をつけなければならないだろうから、とある別の説を採用し結論を導き出している
つまり、

 原告の証拠提示能力が低かったという事実だけが残ったということ
 ただそれだけのことだ

>共産党の皆さん、冷静に文章読んでます?って、判決したわけだね。

 お前も判例を冷静に読めよw
332名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:16:26.29 ID:ss0JVUnD0
まあ、判例は「交戦」を素直に現に戦闘継続中と解しているわけだな


まさに、文字通りの「交戦」
333名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:27:06.40 ID:VCAIs/yu0
>>330

文理から見れば、交戦と休戦は対極の言葉ですから原告の主張に無理があるとは思っています。
しかし、趣旨を類推適用することは可能のようにも思います。
原告の主張はハーグ法は、交戦国でなくても趣旨を類推して休戦して占領されている国にも適用をさせようという抗議です。
これはラジカルですが実際には、なかなかに論理的です。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:32:27.79 ID:ss0JVUnD0
さらにトドメ

実は、ハーグ法2条はそらにとんでもない要件がある

いわゆる「総加入条項」。
これは交戦国すべてがハーグ法に加盟してないと適用されないというもの
いうまでもなく、ソ連はハーグ法に加盟してない
つまり、もともと第二次世界大戦は法的にはハーグ法の適用の余地がない

はい。トドメ
335名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:35:53.42 ID:VCAIs/yu0
ジュネーヴ共通二条で総加入条項は廃止されていますね。世界大戦後にようやくという形ですが。
336名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 19:53:58.66 ID:ss0JVUnD0
まあ、もともと交戦国で論破されていたけどな。

こいつの脳内では「休戦」=「交戦」らしい。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:00:50.35 ID:3lmucYrf0
>こいつの脳内では「休戦」=「交戦」らしい。
休戦≠平時
これは暫定協定の考え方と講和の事実から確認可能
(その後に互いの地位を定める「平和条約(SA講和条約)」と降伏文書を混同されてもねぇw)

 まさか、休戦=平時と考えているのか?
 暫定協定の考え方を何だとおもっているやらw

さて、平時⇔戦時なのだが、戦時において交戦国がないということはない
休戦時は平時ではないことは暫定協定の考えから確認済みなので、当然、戦時である
つまり、休戦(停戦)時は戦時であり、戦時に交戦国の考え方は常にあることから休戦時も交戦国の考えは適用される

平時と戦時以外に何かあるという何かしら説でも唱えてくれたらそれはそれでありなのかもなw
338名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:10:03.33 ID:VCAIs/yu0
平時って何ですか。戦時って何ですか
その区別は法源である証明をしてください。

法源ではない言葉で説明していませんか。
339名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:15:16.53 ID:ss0JVUnD0
>さて、平時⇔戦時なのだが、戦時において交戦国がないということはない
休戦時は平時ではないことは暫定協定の考えから確認済みなので、当然、戦時である
つまり、休戦(停戦)時は戦時であり、戦時に交戦国の考え方は常にあることから休戦時も交戦国の考えは適用される

まあ、原告が主張していたからわからなくはないけどな。軽重には値するだろ
判例には一蹴されているけどな
判例は平時⇔戦時の区別はともかく、
>>248-249

「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。


で、結論が出てる

あと加えて総加入条項の存在もあるしな。
ハーグ法の適用は無理筋ぽ。。。
340名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 22:39:42.21 ID:3lmucYrf0
>>338
>平時って何ですか。戦時って何ですか
俺はそれ(平時)について法源を証明する必要はない
コレを証明できないとなると、優位に立つのは残念ながら俺だから

 ハーグ陸戦条約の交戦国(占領)の規定に「平時」という概念で対抗しようとしたのは自傷弁護士=ID:ss0JVUnD0のほう
 法源がないことが確認された時点で自傷弁護士クンの論は総崩れ

338、もっと状況を見ようや
ID:VCAIs/yu0が法源を提示しても別に構わんよ、がんばれ〜

>>339
>軽重
流石にこちらでも修正しておく、「傾聴」な
そのままでは意味が違いすぎるから・・・・まぁ、コレは真に余談なのでどうでもいいこと

>今次大戦における連合国の日本占領は、
はい、この時点で前提が別の方向で絞られて話題の外に行きましたね
恣意的な文献の提示を確認
議論放棄の常套手段
もう寝ていいよw
話題を摩り替えてがんばりたいID:ss0JVUnD0たる子供の意思はわかったからもう寝な

>あと加えて総加入条項の存在もあるしな。
先述のとおり
お休み、坊や
お前の夢の中で俺が発狂してるといいねw
夢の中ならフリーダムだしどれだけ相手を罵倒しても法的に問題はないよw
341名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:01:13.46 ID:ss0JVUnD0
>>340
>俺はそれ(平時)について法源を証明する必要はない
コレを証明できないとなると、優位に立つのは残念ながら俺だから

そうかなあ。
それを使って証明しようとしていたのは原告だぜ?
俺はとっくにこれを使って説明してないよ。

「交戦国」と「降伏(休戦)」というのは
「降伏(休戦)」文書のタイトルの法源、及び、ハーグ法2条「交戦国」という法源
二つの文字を比べて。文理解釈して≠としただけ。つまり、判例と同じなんだよ。説明のしかたが

それを必死で平時だか戦争状態だかをつかって証明してたのはお前
じゃあ、平時の法源がないので、お前の反論はすべて無効


ご苦労様で死した
342名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:08:16.45 ID:ss0JVUnD0
じゃあ、お互い

法源でない、平時、戦時、戦争状態という言葉を使用しないでいこうか


論点を悪戯に難しくする必要はない


子供でもわかる論点にしてあげる

【論点】通常の意味に従って「交戦」と「休戦」が=か≠でないか。

文理解釈というのはこれだけなんだよ
343名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:16:11.55 ID:3lmucYrf0
>>341
何で原告と俺が同位置なんだよ

 そもそもその時点で恣意的な見方してるわ

少なくとも俺は先に提示された判例においての原告を

> 原告の証拠提示能力が低かったという事実だけが残ったということ
> ただそれだけのことだ

と小馬鹿にしてるんだぜw

相手の主張を読んでないことをここでも裏付けたな
こいつ、自分の論に引きずり込むためには手段を選ばないようだ

 夢の中だけにしておけよ、相手を発狂させるのはw

>「降伏(休戦)」文書のタイトルの法源

 何で一事象のみ適用の法源が国際法を遍く支配するんだよw

やり直し
前提を意図的に錯誤させて言い出したのはお前が先なのw
法源を提示するべきは俺ではなくお前

はい論破終了
たったひと月以内の事実の確認もまともにできない馬鹿は寝てろよ
344名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:20:16.73 ID:3lmucYrf0
>>342
鳥頭自傷弁護士ID:ss0JVUnD0の設問の恣意を確認

>=か≠でないか。

 この文章、「=」一択じゃんw

はい、ここでも設問の瑕疵が出てますね

もうお前は二度とああらゆる設問を出すべきではない
おとなしく頭を冷やして来いよ
そして、議論のイロハ・・・・いや、国語を一から学びなおして来い
345名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:36:51.19 ID:ss0JVUnD0
【論点】法源どうしの文理解釈。
「通常の意味に従って「交戦」と「休戦」が=か、≠か。」

すまんね。

これだけだよ。論点は
あと、あとの法源でない説明は一切抜きにしてこれだけ論じよか
346名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:40:18.94 ID:ss0JVUnD0
向こう、質問権がでたから
こっちにまわすよ

ソ連参戦時だとかはどうでもいいけど
降伏文書時にはハーグ法の適用がない状態なのは動かしようがない事実

どっちにしても、ハーグ法なしで、永久占領を法源を証明しなきゃならんのじゃないの

がんばってね
証明できなきゃお前の負け
347名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:49:23.01 ID:3lmucYrf0
別にあっちでもいいだろ
質問権なんてのは名ばかりなんだからよ

それに向こうでこっちの>>346にも絡む重要なことを書いた
質問権行使した大馬鹿にもわからせるために、向こうでの議論が適切だろう

議論を二元化(こっちとあっち)すること自体があまり好ましくはない
それはお前も同意するだろ?
だから、俺は向こうにしばらく絞るよw
議論したきゃ向こうに来な
348名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/26(土) 23:53:52.12 ID:VCAIs/yu0
> 原告の証拠提示能力が低かったという事実だけが残ったということ
> ただそれだけのことだ

すごいですねー(棒)

原告の証拠能力が劣っていたといってますよ。
たぶん、原告は弁護士なんでしょうね。何人いるかわわかりませんですけれども。

では、貴方のするべきことは、その恥識を利用して
がんばって、裁判官なり弁護士なりになって、せいぜい判例変更をすることですね

どうみても無理です。
本当にありがとうございました。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:00:14.88 ID:OCmkFMZG0
>>348
はいはい、原告として敗訴した事実は弁護士の能力の指標そのものですよ
(被告ならやむなしであることも可能性でしょうけどね)
勝訴に向けてがんばった結果なのですから、素人にしても同じ見解でしょう

どう見ても道理ですね
弁護士を肩書きだけで過大評価しすぎです
本当にありがとうございました

ところで、こっちでは質問権行使しないの?
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/408
スレが違うとはいえ、ID同一のカテゴリで質問権行使した相手だとわかるのに間髪入れずにレス入れ?
俺はお前がそのまま自滅するのを待ってるんだけどなw
350名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:02:54.34 ID:f9Cu1cTf0
>>347
あ、早速にげか。そりゃそうだこのところ論破それてばっかだもんな

んじゃ、バイバイ
ここは法学中心だしな。もともと
まー、がんばって質問に答えてみな。逃げ回るのだけが得意な0点さくんよ
351名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:11:19.95 ID:OCmkFMZG0
>>350
ん?こっちでもいいぜ
ID:VCAIs/yu0の馬鹿にわからせようと向こうにしたかったが、向こうはもう片付けたからいいやw
本当に一瞬だったわ、>>348の御蔭でw
こっちとあっちの二元でいいなら別に構わない、しばらくは継続しようか・・・・

>ここは法学中心だしな。もともと
カテゴリ違いのごり押し乙
法学に絞りたいなら適切板があるだろうにw

で、向こうの重要な部分は読んでこなかったのか?
流石、恣意的にレスを抜粋読みするID:f9Cu1cTf0だけのことはあるな
352名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:16:59.55 ID:f9Cu1cTf0
わるいが自分の質問ならまだしも、他人がつくった質問は潰せない
お前がここでしないなら、ここでお別れ。


はっきりいっとくか
総加入条項のせいでハーグ法の適用はないよ。ソ連が加入したとか抜かしていたが
時際法との関係で降伏文書に影響しない
バイバイ
時際法勉強してからもどってこいよ
353名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:18:54.26 ID:f9Cu1cTf0
1955年にソ連が加入ね。どうでもいいな
そんなのが反論になるとは馬鹿しか言いようがない
354名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:34:37.66 ID:BfiCfyj+0
>>353
彼の恥識では、ソ連加入により1945年の戦争にハーグ法が適用されることになるようですよ(笑)
本当に怖いですね。
355名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:42:26.70 ID:OCmkFMZG0
>(ソ連の加入は)時際法との関係で降伏文書に影響しない
その事実はそれでいいのだが、ハーグ陸戦条約の直接解釈に「降伏文書」は関係がない
そもそも間違いはここ
恣意的解釈の連用はお得意のようだなw

 その提示自体が筒井辞書同様、着火剤

>1955年にソ連が加入ね。どうでもいいな
>そんなのが反論になるとは馬鹿しか言いようがない
いやいや、適用時系列の話題ならば反論としては十分だよ
ただ、今回のこちらの議論とは無関係な部分であることもまた確認
当然、>>346を含めてなw
降伏文書の話題はいったん横においてある状態での議論中だから、降伏文書の件は今はどうでもいい
さかのぼると無条件降伏の論が一部崩れになる永久占領の件で法源解釈の話題
永久占領が否定しきれない時点で無条件降伏論は一翼が崩れ、有条件降伏論が正となる解釈を存在させる
その時点で無条件降伏論は無条件であることを正とする論が崩れる
恣意的抜粋しかできないID:f9Cu1cTf0には、過去ログを提示してもわざわざ曲解するだけだから、事実のみ淡々と書いておく

以上、論破終了

>>354
あぁ、君の読解力ではそうなるんだね
流石、質問権行使を軽視して乱用する人物の発言だわw
356名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 00:52:43.11 ID:f9Cu1cTf0
永久占領ってのは、ハーグ法が適用の状態が永久であること

両者が「総加入条項」満たす国が永久に「交戦国」をありつづけるということ
@「交戦国」という文理から、休戦することは許されないから永久にA「総加入条項」同士で戦争し続けている
きわめてありえない状態を観念すれば、永久占領は「可」である。それがお前を持論俺が認めるうでの範囲はここまで

ま、これは認めるが

問題は降伏文書時の日本は「交戦国」ではないという点でお前は論破された
第二にソ連等の国が一部加入していなかったため、「総加入条項」により、ハーグ法の適用がなくなるため、お前は論破された

つまり、二点でダメダメだったわけさ。
お前以外の信者も先週まで全員崩壊しちゃっただろ?
あとはお前が一人で発狂しているだけ
357名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 01:08:10.47 ID:OCmkFMZG0
>「交戦国」という文理から、休戦することは許されない

 コレ、法源の提示を求む

文理という言葉で片付けすぎだが、文理でもこれはない
交戦国でも戦闘の停止や休止はある
どこまでが範囲かという解釈論であるため、確定する法を求める
提示がない場合は、唯一であることになるハーグ陸戦条約がその直接解釈を以って解決となる

>問題は降伏文書時の日本は「交戦国」ではないという点でお前は論破された
上記のとおり
休戦が交戦国要件を満たさないとする法源の提示がない状態で解釈を急がれてもただ困るだけ
だから再三にわたって法源の提示による確定を求めている
法源の提示もなく反論もままならない状況において、論破とは片腹痛いw

>ソ連等の国が一部加入していなかったため、(中略)ハーグ法の適用がなくなるため、お前は論破された
永久占領についてはソ連の非加入に係る解釈は無関係
それと
WW2という解釈、日本に絞って太平洋戦争に絞るならば、休戦状態=交戦国要件を満たすという状況の主張下では

 1955においてハーグ陸戦条約が再適用され、太平洋戦争を継続中のソ連は(悉く)交戦国要件を満たす

コレも論破されていないな
何度も同じことを言わせるなよ

以上、終了
曲解から相手の発狂を連想するところは、すでにID:f9Cu1cTf0は夢の中なんだろうな、とw
358名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 02:26:00.71 ID:BfiCfyj+0
>>354

判例がハーグ条約の適用駄目ということなのでもういいです。質問権行使しますね。
逃げないでくださいね。0点さん。

A国は、1959年に国民年金法を制定し、いわゆる国民皆年金制度を確立した。同法制定時点で被保険会社はA国は1981年に国民年金法を改正し、
国籍要件を撤廃した。しかし、同改正の効果は、改正以降の期間についてのみ生じるものとされ、従前国籍条項により国民年金の被保険者とされなかった者に対し、
改正を遡及的に適用するなどの救済措置は講じられなかった。
Xは1920年にB国で生まれ、現在でもB国国籍を有するが、1932年にA国に移住して以降、A国に居住している。
Xは、1959年の国民年金法施行当時、その国籍条項によって、国民年金制度の被保険者の資格要件を充たさず、国民年金に加入することができなかった。
また、Xは60歳を超えていたA国国民に対しては、70歳以降国民年金制度の下で福祉年金が支給されることになっていたが、
同法改正時点において、こうした取扱いは外国人には適用されなかった。
A国は1970年に経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下、「A規約」)並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下、「B規約」。両者を総称して、「国際人権規約」を批准している。
また、A国憲法98条2項は、「A国が締結した条約は、国の最高法規である。」と規定する。
 2008年7月、Xは、A国籍がないことを理由に国民年金制度からXを排除することは違法であるとして、A国を相手取ってA国裁判所に提訴した。なかんずく、A規約2条2項および9条、B規約2条1項及び26条に違反すると主張している。
 Xの主張に関し、Xが挙げる国際人権規約がA国裁判所において適用されるべきか論じなさい。
359名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 02:33:10.86 ID:f9Cu1cTf0
>コレ、法源の提示を求む
単純に文理。交戦≠休戦

>交戦国でも戦闘の停止や休止はある
事実上の休止や停止ならあるが、法的な休止が交戦国にあるという法源を示せ

>1955においてハーグ陸戦条約が再適用され、太平洋戦争を継続中のソ連は(悉く)交戦国要件を満たす
再適用って何? 時際法勉強しろ
360名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 02:57:31.10 ID:BfiCfyj+0
>交戦国でも戦闘の停止や休止はある
また、事実からの逆算ですか。馬鹿ですね(笑)

早く質問に答えてくださいね
361名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 03:33:23.32 ID:OCmkFMZG0
>>>「交戦国」という文理から、休戦することは許されない
>>コレ、法源の提示を求む
>単純に文理。
ならば交戦国が休戦できないという解釈自体に無理がある

>事実上の休止や停止ならあるが、法的な休止が交戦国にあるという法源を示せ
>>交戦国でも戦闘の停止や休止はある
>また、事実からの逆算ですか。馬鹿ですね(笑)
っハーグ陸戦条約付則2款5章
事実からの逆算の誤認乙w

>再適用って何? 時際法勉強しろ
まず、「再」はただの除去忘れ、この点は失礼した
1955時点でソ連にハーグ法が適用される
休戦中とはいえ太平洋戦争は継続中(ソ連と日本は1955時点では交戦国)だからな
時際法はどの法の事を指してるかよくわからんが、
・それが降伏文書なら今回の話題(永久占領にかかる法源)の対象外であり、前提錯誤
・それがジュネーブ条約1949なら時際法観点からなんら瑕疵なし
・そのほかなら提示願う
362名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 03:54:23.25 ID:f9Cu1cTf0
>>361
>ならば交戦国が休戦できないという解釈自体に無理がある
交戦国が休戦したら交戦国になるだけ、休戦はできるが交戦国の資格を維持したままの休戦は無理
ぜんぜん。無理は無い。

>ハーグ陸戦条約付則2款5章
あほか。それは軍隊同士の休戦、条文みろ「交戰當事者」となっている
つまり、「交戦国」との関係ではなんら法源にならない。


>休戦中とはいえ太平洋戦争は継続中(ソ連と日本は1955時点では交戦国)だからな
意味不明。降伏文書の時点で総加入じゃないと意味が無い。たのむから時際法勉強しろ。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 04:10:30.43 ID:OCmkFMZG0
>>362
>交戦国が休戦したら交戦国になるだけ
了解w
交戦国が休戦しても交戦国という主張を確認

>休戦はできるが交戦国の資格を維持したままの休戦は無理
>ぜんぜん。無理は無い。
この2つは支離滅裂
無理であり無理ではないということから、意味の無い文章と判断

・上記2つの抜粋部分はID:f9Cu1cTf0の推敲を要求する
 おそらくID:f9Cu1cTf0の意思を正確に反映していない

>あほか。それは軍隊同士の休戦、条文みろ「交戰當事者」となっている
>つまり、「交戦国」との関係ではなんら法源にならない。
っ第三七條 休戰ハ全般的又ハ部分的タルコトヲ得全般的休戰ハ普ク交戰國・・・(略
条文の見落とし

>降伏文書の時点で総加入じゃないと意味が無い。
降伏文書は休戦条約だからすべての交戦国は交戦国から解除されていない
1955時点では交戦国はソ連と日本のみ
何の意味が無いのかい?ID:f9Cu1cTf0の曲解に対する意味かい?w
364名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 04:26:39.80 ID:f9Cu1cTf0
>交戦国が休戦したら交戦国になるだけ

ごめんまちがい

交戦国が休戦したら休戦国になる

そういいたかった。

まあ、とりあえず。休むと働くは一緒にできないといいたかった

まあ、ねぼけててわるいね

>全般的休戰ハ、普ク交戰國ノ作戰動作ヲ停止シ
いや、違う。確かに交戦国の作戦行動が停止かるけど
合意するのは「交戦当事者」つまり、軍の合意

たとえばドイツ軍の降伏文書の法源にはなるが、国の合意ではないため、条約上の「休戦」条約の法諺にならない

>
365名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 05:05:28.51 ID:f9Cu1cTf0
>降伏文書の時点で総加入じゃないと意味が無い。 降伏文書は休戦条約だからすべての交戦国は交戦国から解除されていない 1955時点では交戦国はソ連と日本のみ

そうか?モンゴルもいるぞ?
あやしなあ。。まさか出鱈目じゃないよね。
ちょっと聞くけど、ソ連が1955年に追加加盟したというソース確認させて
366名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 09:33:18.65 ID:OCmkFMZG0
>>365
>そうか?モンゴルもいるぞ?
モンゴルは人民共和国宣言が1924に、先立って人民革命(中国からの独立)が1921におきている
WW2に現モンゴル国がWW2戦争該国として参戦したのを継承できうる地位の国とはならない
日本から独立した大韓民国の取り扱いとほぼ同様
WW2参戦国にあらず・・・というか、1920時点で存在が無い
論破終了

>ソ連が1955年に追加加盟したというソース確認させて

 チョーウケルw
 なにこれ
 コレについても探すのを放棄か?議論する気あるのかID:f9Cu1cTf0はw

法源の提示を求めても一向にまともに応対せず逃げ回っていた相手に、単に俺が骨を折る必要があるとは到底思えないので

 そっちで探せ馬鹿

としておこうかw
どうせコレにまともに答えても

 俺が求めた法源を探そうという姿勢は絶対に出ないだろうし、後々発狂ワードで騒いで逃げ回るのが目に見えている
 
だから、今回は煽られても出さないでおこう
>いまは、残虐シーン目当てのやつ多いだろ
(註:↑ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/419)
俺が提示しない限り出鱈目・発狂といい続けるのだろうが、出鱈目と騒いで探そうとしない議論姿勢がID:f9Cu1cTf0の議論姿勢そのものだろ

 ID:f9Cu1cTf0は残虐シーン目当てに捏造をも辞さないだろうしな、「発狂」連呼するだけあって

今までの議論姿勢が裏目に出たな、身から出た錆だ
がんばって探すか、発狂連呼して自滅しなw傍観しててやるよ
367名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 09:58:44.39 ID:f9Cu1cTf0
おはよう。あんまり論点を増やすとわけわからんから


総加入条項だけ論じよう。

とりあえずハーグ条約再加入はブラフのようだね

で、君はソ連が55年のにハーグ条約を締結したことを証明できてないようだから
結論としては、総加入条項により、ハーグ法適用の芽は完全になくなったか

じゃあ、こっちでも無条件降伏で確定だね。
368名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 11:00:55.14 ID:OCmkFMZG0
逃げですかw
まぁあんたにはふさわしい手段だね
369名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 12:34:17.39 ID:f9Cu1cTf0
ソ連がハーグ法を加盟している事実を証明しない方が無条件降伏に有利だから
証明しないよ

そもそも、お前からソ連は1955年にハーグ法に加盟したというのはお前から言い出したこと
残念だがこれを証明する義務はないねえ

ついでにいうと、総加入条項は日本の戦争国どれか一国でもハーグに加盟してなければ全部つぶせる
モンゴルは、一貫してハーグ法未加盟のうえ、1945年満州国と日本に侵攻、1970年当たりに国交樹立
この国一つだけで、ハーグ法はつぶせるんだよ。はい。論破
370名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 15:24:42.91 ID:OCmkFMZG0
>ソ連がハーグ法を加盟している事実を証明しない方が無条件降伏に有利だから証明しないよ

 この発言がID:f9Cu1cTf0から出るのを待っていたんだよ
 この発言がジュネーヴ条約1949を不遡及からはずすことになる

つまり、上記発言はソ連にハーグ法が適用しうる解釈に影響があることを示唆したということだ
1955、それより前の1949において、総加入条項が事実上削除されると占領を継続していた当時の占領国は再びハーグ陸戦条約の支配下になるってことだ
(厳密にはジュネーブ条約の解釈を上位法解釈としてハーグ陸戦条約に準用する形ではある)

先の話題では「1945当時の解釈」においてハーグ陸戦条約が適用されるかどうかが問われた
その時点での不遡及については異論は無い、先述のとおりだ
だが、1945-1949については問われないと仮定しても、今回の話題である1949以降は先の解釈に従い「ハーグ陸戦条約は適用される」が正しくなる

ここで俺の論を振り返る
俺の今回の主張はハーグ陸戦条約において占領国も交戦国だとしたことだった
それに対する反論のひとつは「総加入条項」だった
だが、占領継続中の1949に総加入条項は別の法源の解釈によって無効化された

さて、実際に時際法を考えるために1955当時の解釈を振り返る
ソ連が批准したうちのひとつは、このジュネーブ条約(1954)である

 つまり、総加入条項を以ってソ連が1955時点で適用できないとするのは大誤りである

ソ連の戦時占領の最終形態は1956にて終了となる(解釈によってはそれ以降も継続とされているが、1956の国交樹立直前が確認できれば十分)
同時に、この解釈はモンゴルも同じということになる(モンゴルは1958にジュネーブ条約締約・1970国交)

以上、論破終了
ID:f9Cu1cTf0の発言から導き出された論だ
しかも、この論はソ連がハーグ陸戦条約を批准したかどうかがまったく問われていない
俺がハーグ法をソ連が批准したかどうかの証明は端から必要なかったんだよ
ま、実際の事実はそっちで確認するとよい、俺も証明の必要がなくなったし、こいつのために骨を折る必要は無い

 自ら自論を着火剤にしたID:f9Cu1cTf0に今日の天晴を送ろうw
371名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 15:30:32.66 ID:OCmkFMZG0
あわせて確認しておくが

 降伏文書ではこれを以って平時に移行したという事実は無い

降伏文書が暫定協定条約がその大きな理由
そっちも示していたとおり、戦争終結は講和(ID:ss0JVUnD0は国交樹立という言葉を用いたがほぼ同義)を以って成す

以上、重ねて論破終了
372名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 16:07:06.91 ID:BfiCfyj+0
>>370

あなたの独自論の法源が証明されてません。

はい。論破完了(笑)
373名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 16:10:57.85 ID:NidIw5UM0
このスレ誰も読んでないと思う。俺も読んでない。
374名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 16:23:38.35 ID:f9Cu1cTf0
素晴らしき馬鹿か?

>だが、占領継続中の1949に総加入条項は別の法源の解釈によって無効化された
解釈は法源でないのに、なんで法源である全加入条項が無効化できるのか

さっぱりわかんね。だいいち、総加入条項は今も規定として健在だし、解釈上も健在だ。
事後法違反のジュネーブ法により無効化されたというのなら明文(法源)をもってを示すべきだろう

なによりも、時際法を勉強してない。時際法をひっくりかえして未来の法や解釈を適用できるとしんじている馬鹿

1945年に総加入条項が健在していた以上、ハーグ法の適用の余地は無い。どうあとからあがいてももう無駄。
375名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 17:19:20.68 ID:ZpvUc+tx0
>>372
レスを読まないやつの論破はただの戯言
法源が無いと主張するなら>>372もまた法源が無い
あっさり返して終了w

>>373
ID変えてまで乙
誰かが読む必要があるのかが逆に疑問だw

>>374
>総加入条項は今も規定として健在だし
後発のジュネーブ条約の解釈と同条約の各国の批准などで打ち消される
>>164が揺らいだということだ
まぁ、ここからはお前じゃなくて鳥頭自傷弁護士の主張の領域だから、ID:/QqupDG60=鳥頭弁護士とは違う別人として立場を明確にしたID:f9Cu1cTf0は用済み
もう帰っていいよw

あとさ、俺の論の真は、1954のソ連がどうだったかに関係なくハーグ陸戦条約そのものがどうだったかという話だしな
降伏文書に絡む話になっている今の話題は、ハーグ陸戦条約を打ち消す法源としては降伏文書が該当できないことを確認して「前提錯誤」だしな
当然、この話題は1945時点でOK&総加入条項を満たした状態(こっちがハーグ陸戦条約で可能としている前提があるため)
ソ連云々がどっちに転んでも、本筋の俺の議論に食ってかかった鳥頭君の主張は法源の無いまま終了という事実に代わりが無い
(ソ連云々は降伏文書という暫定協定による一時的・限定事象に過ぎない)
>1945年に総加入条項が健在していた以上、ハーグ法の適用の余地は無い。

 無期限占領がハーグ陸戦条約を法源として可能かどうかを議論するに当たって、ソ連という限定事象を持ち出した馬鹿
 法解釈論を持ち出すにしてはあまりにもずさんな発言w

面白いからとわざわざ俺も付き合っていたが、調子に乗って前提錯誤のまま議論を進めてファイナルアンサーたたき出すあたりがかなり滑稽
匿名板ゆえ誰が自傷弁護しか不明瞭な部分もあるのでいったんは付き合うものの

 ID:f9Cu1cTf0が自傷弁護士でないと逃げた時点で前提錯誤だらけのID:f9Cu1cTf0は俺に馬鹿にされっぱなしだと気づかない滑稽w

さて、そろそろ本題に戻して、前提に合致する法源を改めて求めようかw
俺は法解釈論者ではないが、ここはなるべくそっちに歩み寄っている

 自傷弁護士は今回の質問権行使の際に穴だらけで自滅してるし、ID:f9Cu1cTf0は別人&法源を提示できない馬鹿だから議論は停滞しそうだなw
 総加入条項が前提錯誤となった今、改めて無期限占領を是と解釈したハーグ陸戦条約についてそれを非とする法源を求む

まぁ、法源が出るまで気長に待ってみよう

 法源の提示は法解釈の基礎中の基礎だしな
376名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 17:24:46.11 ID:ZpvUc+tx0
ところで、質問権行使した馬鹿が何で答えを用意しない俺にレスしてるんだ?

 質問権を行使した自分の発言にも責任持てないのかよw

>>372、お前馬鹿か?w
名実ともに質問権が無意味だってことになってるじゃねぇかw
なんだ、俺が何か言う前にID:BfiCfyj+0は自滅か・・・・いじり甲斐の無いやつw

おい、ID:f9Cu1cTf0は責任持ってID:BfiCfyj+0を引き取って法学板にいったん帰れw
377名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 20:24:02.66 ID:f9Cu1cTf0
とりあえず時際法勉強しろ。
新しい法で昔に適用させるな
それにジュネーブ法に加盟することでなぜハーグ法の解釈が変わるんだ?


ここまで馬鹿だとは思わなかったわ
378名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 20:32:02.14 ID:f9Cu1cTf0
だから、1945年に総加入条項を打ち消す法源を示してくれ
もちろん、無理だろうが



お前の解釈は1948年の法が1945年に適用される法源、かつ、1945年に総加入条項を打ち消す法源を示すことだ
379名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/27(日) 22:26:10.28 ID:ZpvUc+tx0
ID:f9Cu1cTf0はまだ前提の錯誤のまま攻めてるのか

 あかん、こいつじゃ無理だw

ソ連がどうのとか関係ない状況での話題だと散々提示している
つまり、総加入を満たした上での話だと断っているにもかかわらずまだ総加入にこだわっているのか

 恣意的な解釈で相手を発狂させたい一心だなw

実のところ、こちらとしてはカウンターになる法源は存在するとおもっていて提示を期待したのだが

 なんだ、ここの法解釈論者はろくに相手の前提も確認せずに騙るただの笊か

まぁいいや、法源の提示が無い状態を維持したまま、適切な法源の提示を待とう

 100年かかりそうだけどな、今のこのスレの住人・・・・
 特にID:f9Cu1cTf0と自傷鳥頭弁護士クンではw

瑕疵づいた質問権の行使→発狂連呼の法解釈論者にまともなやつはいない
たぶん、傍から見てもそれは誰もがおもうだろうなw

 カテゴリ違いの板でアフォな踊りを踊っているID:f9Cu1cTf0に天晴
 それと、誰か特定できない>>1の戯言を真に受けて無意味な質問権行使で満足しきっているID:BfiCfyj+0もなw
380だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/31(木) 15:52:13.53 ID:WgwyA3Bj0
>>301の続き。

     「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」

【民族的】北方領土についての論争【交渉権】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1297506088/

「民族的交渉権」ではない。ポツダム宣言は、それを「無条件降伏」と呼ぼうが何と呼ぼうが、
あくまでこの条文は『交渉』が前提となることは、判例もそのように認めている通り。
というか東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、米軍は国際法など屁とも認識していない。
この宣言の目的はあくまで、「日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与うること」であり、
国際法を屁とも思わぬアメリカが、国際法を守りましょうなんて条文を提示する理由はまったくない。

   「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

アメリカはこう主張して、日本とソ連との交渉を妨害した。>>301の判例では、それを「無条件降伏」と述べた。
つまりポツダム宣言の降伏条件を米ソによって反故にされたことが、「日本の無条件降伏」ということである。
従って「国際法上当たり前のことしか書かれていないから無条件降伏」というのはまったくの見当違い。
また「無条件降伏に近い内容」(判例)は、「無条件降伏」の内容が述べられていないがゆえ、何の意味も無い。

第3条 戦争捕虜に関する措置
51.本停戦協定の効力を発生する当時の双方で収容している全ての戦争捕虜の釈放と送還は、本休戦協定調印前に双方が合意した以下の規定により執行する。
1)本停戦協定が効力を発生した後16日以内に双方は、その収容下にある送還を主張する全ての戦争捕虜を捕虜となった当時の彼らが属する一方に集団的
に分け直接送還・引渡し、如何なる阻害も加えれない。(以下省略)
2)双方は、直接送還しなかった残りの戦争捕虜をその軍事統制と収容から釈放し、全員中立国送還委員会に引渡し、本停戦協定付録「中立国
送還委員会職権の範囲」の各条規定により処理するようにする。
3)(省略)一方の戦争捕虜を相手方に引き渡す行動を(中略)英文中では「Repatriation」朝鮮文中では「送還」中国文中では「留返」と規定する。
52.双方は、本停戦協定の効力発生により釈放し送還される如何なる戦争捕虜であれ、朝鮮戦争中の戦争行動に使用しないことを保障する。
53.送還する全負傷捕虜は優先的に送還する。(以下省略)
54.本停戦協定第51項1)目に規定した全戦争捕虜の送還は、本停戦協定が効力を発生した後60日の期限内に完了する。(以下省略)
55.板門店を双方の戦争捕虜の引渡・引受地点と定める。(以下省略)
http://www.linkclub.or.jp/~partisan/museum/2000/teisenkyoutei.html

捕虜の帰国については、朝鮮戦争でもそうだったように、一般的な国際法ではなく、戦争当事国間の「交渉」によって決められる。
なおフィンランド戦争の休戦協定では、フィンランドは国内のドイツ兵を俘虜としてソ連側へ引き渡すことになっている。>>243
従って「休戦したら捕虜帰国は国際法上当たり前だ」との主張は成り立たない。
381だつお ◆t0moyVbEXw :2013/01/31(木) 16:00:30.81 ID:WgwyA3Bj0
>>301の判例に従うなら、日本はポツダム宣言受諾によって無条件降伏をしたのではなくて、
米ソがポツダム宣言の降伏条件を反故にしたことで、日本は無条件降伏をしたことになる。
382名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 19:24:40.91 ID:GvnyslTD0
1948年の条約が遡及するわけないだろ。
デタラメもたいがいにしろよ。
有条件降伏論の馬鹿

日本は無条件降伏したんだよ。お前のように無様に発狂しながらな。
383名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 19:29:57.19 ID:GvnyslTD0
総加入をみたさないということはハーグ法の適用はないから13項条件説はなくなるな
384名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 20:53:26.63 ID:E+7xfpVC0
泣きながらしょんべんたらして探しても弁護士バッジが見つからない
385名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 22:30:48.20 ID:F5ahwXWe0
>>383
まず、ハーグ陸戦条約が適用できなければ占領できないわけではない

 この時点でID:GvnyslTD0は法解釈の根本を間違えている

で、その占領において、期限を決めなかった場合でも期限が決まってしまうような法源はどこにも存在しない
つまり、暫定協定・講和(当事者間条約)はその期限を決めることが可能であるということであり

 それらが示す期限の決定は期限のない占領を解く条件と位置づく

再三にわたって法源を求めたにもかかわらず提示できないうえに、二週間もたっているがレス番が議論で激しく動いたということは

 無条件降伏派は(覆しうる)法源がないということを認めるもの

したがって、降伏文書に見たキャップ説はその主張を維持できない
無条件降伏は条件がないことを論拠にすえたが

 キャップ説の崩壊でこの部分に条件と解釈できる部分があるのは事実

したがって、無条件降伏説は自動的にその論拠を失っている

論破終了
無条件という論をいくら持ってきてもよい、それらは無条件を維持する論拠の一つであろう
だが、無条件は「条件がないこと」であり

 たった一つの有条件論が出ただけで崩壊する

また、それを確認したのが、有条件派に質問権という形で提示した自傷弁護士である

 したがって、法解釈が一意であるという論を持ってくるなら、ローチェス事件と旗国主義の矛盾を完全に解決してから来るといい
 それまでは有条件論と無条件論がそれぞれ同居し、総論としては条件は少なくとも1つ以上あるというところで落ち着く
386名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 20:44:20.54 ID:couBhwND0
まー、こっちのスレに移るか。

一応、むこうのスレでてた結論


国際法上、戦勝国が当然に敗戦国を占領できるという法源はハーグ法のみ

しかし、日本ではハーグ法適用排除

よって、国際法上、連合国が日本を占領できる法源は降伏文書等のみ

やっぱり、ポツダム宣言15項はキャップ、日本は無条件降伏確定の模様。

では、今後は無様に論破され、こちらに悪魔の証明を課し、勝利宣言の発狂コンボをウォチしながら
医学的な見地からヤツが無様に論破される様を研究しようぜ
387名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 21:15:33.27 ID:6N0vOz+00
>>386
>しかし、日本ではハーグ法適用排除

 っ下田判決

どうしてこういう事実を見過ごそうとするかねぇ
無条件派は条件がないことを立証する難題の中にあるから

 恣意的なのも仕方ないか
388名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 21:19:33.11 ID:couBhwND0
でた。事実からの逆算w

判決は法源じゃねーよ

ばか


法の遡及効
事実の捏造
悪魔の証明
勝利宣言

そして、事実からの逆算


発狂役満完成じゃねえかwww
389名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:23:56.88 ID:6N0vOz+00
>>388
事実からの逆算もなにも・・・・別に俺は下田判決があるから有条件だとは結んでいない

 逆算の「事実」がないねぇw

まぁ、「悪魔の証明」やら「事実の逆算」やら

 トートロジーで俺を攻めるあたりがID:couBhwND0の自信のなさの現れですかねぇw

>しかし、日本ではハーグ法適用排除
俺が下田判決を提示してもしなくても、占領が無期限ではありえないということを満たす法源が提示されていない事実は同じ
下田判決はあくまでこういう解釈も存在するというだけのこと

 下田判決の提示を法源の提示を満たさないと直結させるあたりが発狂させたい驕りから来るゆがみかw
 まぁそれがこいつの味ではあるのだがw 錆ついた味しかしないけど

まぁ、ハーグ陸戦条約においては総加入条項を満たさなくても援用される事実は存在することが確認されればそれでよい

 それこそローチェス判断のように、真逆の解釈が法解釈としてはありえるという事実が横たわるだけのこと
 有条件派がすることは、無条件であるという部分に風穴が開くということを確認すること
 (無条件派による「条件が存在しない」という証明を無に帰せばよいだけ)

総加入条項がどうのという連中は、下田判決も総評するとよい
・・・・だがまぁ、これは判例中の仕事でlike狂犬病の仕事ではないな

 すまんすまん、相手を間違えたわ、ID:couBhwND0はこの部分ではお呼びではなかったw
 発狂云々が出てくるのはそういう理由だね・・・・そりゃ違う論点にされたらID:couBhwND0も寂しいもんねw

で、御託を並べる割には法源を探すことにもうあきらめましたか?
ID:couBhwND0も軟弱ですねw
390名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:38:26.75 ID:couBhwND0
総加入条項は明らかに明文上の法源w
下田判決のお前の独自解釈が「法源」とはまことに恐れ入ったwww
391名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 22:39:33.52 ID:couBhwND0
もう一度聞く、法源を提示siro
それができないなら、無条件降伏確定
392名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:09:09.48 ID:tEroOS0n0
>>386

およそ、そんな流れでいいと思います。
今回は挑戦者、0点さんに申し上げたい言葉としては
やはり、現実社会を知った方がいいということですよね。
自分は0点さんの歴史知識やがんばりは認ますが、
どうしても基本的な法知識や常識を欠いたままの独自の主張が
空回りしているそんな印象です。
また、今度勉強しなおして社会人としてここに戻られてくることを期待します。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:14:21.47 ID:6N0vOz+00
>>390-391
法源提示の義務(ちょっと違うかw)を負っているのがID:couBhwND0だという部分を捻じ曲げているようだが・・・・
まぁ、ID:couBhwND0が逃げを決め込むのはいいや、どうせ法解釈の資質ないし

で、ID:couBhwND0に必要な法源の提示を求めても暖簾に腕押しだから、しばらくはID:couBhwND0の発言を逆手にとることにする

話題の透明性を確保するために、本題は次以降のレス番に書く
394名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:16:16.58 ID:6N0vOz+00
>>392が沸いて出たが、気にせずいく
どうせろくに読まない自演か、自傷弁護士だろう

以下、本題

>セント・ペテルスブルグ宣言は「(前略)既ニ戦闘外ニ置カレタル人ノ苦痛ヲ無益ニ増大
>シ又ハソノ落命ヲ必然的ニスル兵器ノ使用ハコノ目的ノ範囲ヲ超ユルコトヲ惟ヒ、此ノ如
>キ兵器ノ使用ハ此ノ如クシテ人道ニ反スルコトヲ惟ヒ(後略)」と宣べ、

 >ヘーグ陸戦規則第二三条eでは、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物又ハ其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」
 >を禁止していることからみて、毒、毒ガス、細菌以外にも、少くともそれと同等或はそれ以上の苦痛を与える
 >害敵手段は、国際法上その使用を禁止されているとみて差支えあるまい。

以上が、下田判決による原爆投下の事実に対する「判決理由」の一部(敗訴した原告の主張ではないのであしからず)
総加入条項は厳密に解釈されるという主張のID:couBhwND0に、法曹トップクラスの人物が下したこの判決はどう解釈するべきかを問うてみる
以下、争点整理

 戦争参加国(一部抜粋):アメリカ・日本・ソ連(・モンゴル)
 当該事象発生日時:1945/8/9(広島8/6も該当だが、今回はソ連参戦後の長崎に絞ってみる)
 ヘーグ陸戦条約の総加入条項を満たさない国:ソ連
 判決に直接かかわらない国:ソ連
 この判決がもたらす効果:ヘーグ(ハーグ)陸戦条約の適用判断は必ずしも総加入条項に左右されない

はい、ID:couBhwND0によって俺の独自論とされたこの部分への反論をどうぞw

 ローチェスでは判断されて原爆では判断されないとかそういうちぐはぐなことを言うなよw
 そのためにわざわざ間違えた解答をして俺とは対の意見を成した質問権側にローチェス判断のこと言及させたんだからw
395名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:17:01.54 ID:couBhwND0
>>393
つ悪魔の証明

占有権原のないことを立証するのは不可能


いつものように発狂しながら悪魔の証明を求めて勝利宣言かw?
396名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:20:03.32 ID:couBhwND0
>>392

熱心さだけだな。時間がある奴はうらやましい限りだろうよ。

ここのマナーのいい無条件派のようにクレバーな議論もできずにただ発狂するだけだし。

あとこいつは、ソ連がハーグ法に1956年に調印していたという事実の捏造もやっていたな。先週は。
もう、なんつーかあれだな。無条件派の紳士達の爪の垢をせんじて飲ませたい気分だ。
397名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:33:19.49 ID:6N0vOz+00
>>396
>占有権原のないことを立証するのは不可能

 占有権限が存在しないことを確立する法源は存在の立証が可能

悪魔の証明・・・・ぷっw
探すという作業を放棄して逃げずに、法源の出典をして来いw

>ソ連がハーグ法に1956年に「調印」していたという事実
事実誤認
ソ連が行ったのは旧ロシア時代に調印した同条約の再「批准」
捏造かどうかはがんばって調べなw
あるべき法源もろくに探せないあふぉにはこの事実を探すのは辛いのだろうが、

 自分で探さないことが相手の捏造につながるという主張ならこちらもわざわざ提示しない

がんばれ〜w
398名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:38:44.60 ID:tEroOS0n0
>>396

占有権限の証明責任は法規分類説をとる限り
0点さんにあるのは疑いの無いところです。
この結論は、法規分類説をとる限り、主張立証責任のテーゼとして
覆せるわけもありません。

例え話をしますと、建物所有者Aと当該建物の占拠者Bが居ます。
AがBに「退去しろ」と請求すれば即時にBは退去しなければなりません。
これが法の一般原則です。

しかし、建物を占有しているBが実はAと賃貸借契約を締結した賃借人だったらどうでしょう。
つまり、Bは自らの用益権の立証をもって自己に占有権限が有ることの証明に成功したわけですね。
この場合は、途端にAはBを追い出すことがことができなくなります。

ところで、簡単な質問ですよ?

この場合、賃借権(占有権限)があると立証するのはどちなですか?

1 Aが、Bに賃借権など一切占有権限のないことを証明しなければ負けてしまうのでしょうか。
2 それとも、Bが賃借権などの占有権限が有ることを証明しなければ負けてしまうのでしょか。

結論は2です。
0点さんの主張は1で、いわゆる悪魔の証明といわれる反則手段です。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:50:16.08 ID:couBhwND0
まー、このあたりは法学部基礎知識だし
ここの無条件派では常識なんだけど、発狂中君は素人ちゃんなのでわからないらしいな

「占有権原」「立証責任」「要件事実論」  でぐぐれば基本的なことは理解できると思うぜ?
ちったー勉強しろよ
ここでいくらわめいてもこの立証責任の変換は無理だぜ?

あるいは、前のようにハーグ法に変わる新たな占有権原の根拠法を主張立証するなりすりゃいい
400名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:50:37.43 ID:6N0vOz+00
>>398
総加入条項を満たしたハーグ陸戦条約が無期限占領をなしえるという主張をしている段階で

 >1 Aが、Bに賃借権など一切占有権限のないことを証明しなければ負けてしまうのでしょうか。

が結論をとりうる

>0点さんの主張は1で、いわゆる悪魔の証明といわれる反則手段です。
そうならないように、ひとつの論としてハーグ陸戦条約が提示されている
相手の論をちゃんと見ろ

以上、論破終了
では、法源の提示はお前のほうがID:couBhwND0より役に立ちそうだから、お前に頼もうかw
401名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:52:52.11 ID:couBhwND0
>>ハーグ陸戦条約が提示

だから、日本に適用されないことが判明して論破された法律じゃないか
発狂すんなよww


日本に適用されない無関係な法律をあげるとなんか起こるの?www
402名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:53:16.44 ID:6N0vOz+00
>>399

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/446
 民族的に同調したお前は黙ってろよw
403名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:56:13.65 ID:6N0vOz+00
>だから、日本に適用されないことが判明して論破された法律

 あっさり下田判決(>>394)を見過ごすんだなw
 ID:couBhwND0のこの主張は、法解釈が恣意的に行われてもいいという主張と判断する

以上、論破終了
同調したお前はもう黙ってろw
404名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 23:57:40.72 ID:couBhwND0
まあ、お前のがんばりだけは認めて民族的には共鳴したが
法的には無条件降伏確定だな
405名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:00:25.10 ID:UAnMmvKh0
>>404
何だ、トーンダウンか?
つまらんやつだな

 下田判決すらまともに読まずに独自解釈と決め込んだID:couBhwND0にはお似合いの言動だなw
406名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:01:54.45 ID:UAnMmvKh0
まさか、発狂させたがってる人が実は発狂しているというオチはないだろうなw
407名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:08:51.41 ID:9zDIsb8l0
じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?
判例と条文どっちが上かな?
まあ、そもそも判例は法源ですらないからなんも効果は無いけどな
408名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:10:05.13 ID:9zDIsb8l0
だから、判例じゃなくて法源で証明しろ。
法源に勝てるのはそれを上回る法源だけだ
409名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:25:04.09 ID:UAnMmvKh0
>>407
>じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?
その発言はそのまま判例厨に丸投げ
その手の議論は俺ではなく判例厨にどうぞ

まぁ、その点から判例厨を攻撃できるのは俺も賛成だが

 法解釈を行うにあたって法曹トップと一介のスレ住人、どっちがより説得力あるか

と問われてお前が閉口するさまが見て取れるなw
俺の主張ではあらゆる判例を論拠として確立させても条件の存在一つで崩せるが
(だから、判例をいくら積まれても屁とも思わない)

 ID:9zDIsb8l0=ID:couBhwND0は無条件であることを確立し続けなければならない
 そして、無条件であると宣言した段階で「悪魔の証明」とやらに自ら挑戦したことになる
 何だ、自分で悪魔の証明になることを自覚して自ら放棄し他人に強引になすり付けか?w

(俺は別に悪魔の証明でもなんでもないとおもっているがw)
だから
>じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?
なんて捨て台詞が出る
実際にその判例が違法(こっちで勝手に法解釈ミスと訂正する)かどうかを論じてみなよ

 法解釈のひとつとして法源が示されている下田判決という事例をさw

ハイ、論破終了
410名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:25:21.29 ID:t4MfJDQ80
ハーグ法2条が総加入条項を明文で掲げている以上、国内判決程度で覆るはずもないでしょう。
411名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:31:23.68 ID:9zDIsb8l0
>法解釈を行うにあたって法曹トップと一介のスレ住人、どっちがより説得力あるか

当然、明文だろ?
2条にはっきり総加入条項って書いてある。
はい。判例は違法。
412名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:34:45.59 ID:UAnMmvKh0
>>410
>>394
争点整理されているから挑戦してみな

ちなみに、その判決は原告も同様の主張をしてなお敗訴しているが、争点部分は判決が原告側の判断を棄却していない
判例厨のなぞりになるのだが、上でも書いたとおり

 法曹トップの判断とその辺のがきの判断、どっちが説得力あるかは一目瞭然

で、さらに

 ローチェスの判断の件で「相反する法解釈が複数確立する」のは確認済

つまり(ここから下は>>411へのレスにもなるが)

 下田判決自体は法解釈のひとつでもあり、この判決が無条件降伏論の一角を崩す

無条件降伏を示す判例と下田判決のこの部分はその性格が違うことも気づかない法解釈論者はその資質が問われる

以上、まとめて論破終了
413名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:39:45.64 ID:t4MfJDQ80
下田判決は原爆訴訟といって、サヨクの訴訟ゴロが起こした判決ですね
当時の裁判官もこういった左巻きの裁判官が多くいましたのでイマイチ信用性に欠けます。
ちなみに、被告(国)たる外務省は未だ原爆は合法説という見解をとっています。
ハーグ条約は、素直に読んだら総加入条項と規定していて、これは覆しようが無いと思います。
414名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:48:16.51 ID:9zDIsb8l0
まあきまりだな。どうもこいつは法源とうとうでてこなかったらしい。
こいつにしてみれば、左巻き判決だして、判例を引用することの多かった無条件派への意趣返しなんだろうが。。
もともと無条件派は判例はあくまで補助道具にしかみてないよ。

無条件派はあくまで
条文>>>>>>>>>>>>>>>>>判例>>>その他学説>>>>独自見解
だよ
415名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:50:48.78 ID:UAnMmvKh0
簡単に書いておこう

以下の事例は条件が有るか無いか

・100の論点すべてが「条件なし」→条件なし
・100の論点のうち、99が「条件なし」、1が「条件あり」→条件あり
・100の論点のうち、98が「条件なし」、2が「条件あり」→条件あり
・100の論点のうち、97が「条件なし」、3が「条件あり」→条件あり
・・・・
・100の論点のうち、1が「条件なし」、99が「条件あり」→条件あり
・100の論点すべてが「条件あり」→条件あり

この事実が揺らがない時点で、

 条件なしを主張するなら100すべて条件が無いことを提示しなければならず
 条件ありを主張するなら1以上を提示すればよい

ちなみに、説明上100と限定したが、実際は∞である

 つまり、条件なしを主張するのは最初からその事実を確認しつつなお条件が無いことを確認できるという主張である
 悪魔の証明ではないことを「条件なし」と主張することで確認したことになる(証明できますと宣言したことと同義だから)

無条件であるという判例は99積み重ねてもそれだけだが、

 有条件を示唆する判例は無条件派にとっては存在してはならない

以上、論破終了

>>413
>当時の裁判官もこういった左巻きの裁判官が多くいましたのでイマイチ信用性に欠けます。
残念ながら同感ではある
俺も最高裁判所裁判官が冤罪判決をしたのに後に元裁判官が謝罪しない点が信用性云々に響くと考えるからなw
だが、左翼だろうが右翼だろうが

 日本の憲法下で司法の独立が確認され、条約解釈の最終判断権者も司法にある段階で、下田判決の解釈は解釈として確立している

以上、論破終了

>>414
なら、いまだに総加入条項が満たされた条件の下での永久占領は法源として確立したままだな
それを覆す法源はいまだ確認されていない
論破終了w
416名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 00:56:21.45 ID:UAnMmvKh0
ちなみに、>>414への反論はソ連が参戦したことによる法効果ではなく

 降伏文書における「キャップ説」が主張を維持できるかどうか

であることに留意してもう一回反論せよw
つまり

 ソ連やモンゴルが参戦したかどうかはまったく関係ないんだよw

ソ連に執着している時点でお前の解釈ミス
ハイ、またまた論破
417名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:01:00.43 ID:9zDIsb8l0
まあ、意趣返しのつもりなんだろうがw

うちらのスタンスは
「明文>判例」「お前の判例は法源でない」「判例は何も効力が無い」「判例は論破可能」
お前が今まで言っていたことをずっとまえから一切否定してないけど?

ちなみに下田はハーグ法の全部の規定が適用されるともいってない。ただ、陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号が日米間に適用されるといっただけ

占領規定はどうなるのかなにもいっとらん。判例の射程をやたら拡大しているのはお前の独自解釈だな
418名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:14:23.05 ID:9zDIsb8l0
ただ、念のため言っておくか

総加入条項はあまりに非人道的要素が強いため規定だったため
原告としても、被告としても、裁判官としても、これを援用することはない。
まず最初に、俺も「当事国」の方ででお前を論破したろ。最初からこんなの使って論破すりゃ、勝つためにはなんでもする人なんだなと思われかねん。。
それは後味悪いだろうと配慮した

まあ、被告すら援用しないし、そんなの使わなくても勝てるし、まあ、裁判所も後味悪くなるからノータッチってことなんだろうが
ただ、明文は総加入なのが明らかだから、国際法上は総加入でハーグ法の芽は残念だけど一ミリもない。

ただ、判例のスタンスは法的にはともかく、常識的ではあるので理解はしうる
419名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:15:16.04 ID:UAnMmvKh0
>ただ、陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号が日米間に適用される
たったそれだけで総加入条項は適用されないとしていることになってる
ソ連が参戦した戦争で「陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号が日米間に適用される」のだから、総加入条項が確認されないわけが無い
おまえ、法曹をなめすぎだろw

>占領規定はどうなるのかなにもいっとらん。
総加入条項が排除される時点でハーグ陸戦条約が適さないという論は崩壊し、ハーグ陸戦条約そのものは議論の場に再浮上する
総加入条項を法曹トップに崩されてファビョッたか?w
ハーグ陸戦条約は戦時法とはいえ、条約として確立した法源である
しかも、キャップ説を崩しただけで無条件論は維持不可能
「条文」を先頭に持ってきたまではよいが、条文とは別の次元で無条件論が崩壊してるんだよw
法解釈においても、(条文>>>>>>>>>>>>>>>>>判例>>>その他学説>>>>独自見解)一番左だけではなくもっと右のほうでも十分に議論可能
そして、ソ連参戦はこの議論ではまったく意味を成さない
(下田判決の観点でも、キャップ説維持の観点でも)

ハイ、論破w
420名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:22:47.63 ID:UAnMmvKh0
>>418
>まず最初に、俺も「当事国」の方ででお前を論破したろ。最初からこんなの使って論破すりゃ、勝つためにはなんでもする人なんだなと思われかねん。。
>それは後味悪いだろうと配慮した
は????????

 法解釈論において情を入れることが是??

もうお前は寝てろ
法解釈論を自負しているようだから付き合っていたが、何だ、情に流されるだけのあふぉか

>勝つためにはなんでもする人なんだなと思われかねん。
>>388
>発狂役満完成じゃねえかwww

 発狂連呼している人の発言とは思えんなw

トーンダウン&自己弁護のつもりだろうが、矛盾が露呈して惨め極まりないw
議論慣れしてないどころか、自己発言の過去すら覚えてないらしい

 言ってることとやってることが相反する人の意見にまともなものは無いと、世間一般人はおもうだろうよw

以上、今日の天晴
421名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:27:05.93 ID:9zDIsb8l0
まあ、せいぜいがんばんな。

下田判決のお前の都合のいい解釈程度で
条文がウネウネかわるわけもなし。1000回でも10000回でもいってくれ


占有権原の法源がだせないというのなら、もう終了か

あとは長文発狂をウォチするか
422名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:34:34.72 ID:UAnMmvKh0
なんだ、占有権限のひとつが提示されているのにそれを確認もできないほどのランクなのか
(条文が変わらなくても)適用されうる状況かどうかが判断されて無い解釈は都合のよい解釈以外の何物でもない

 対抗法源が出せないというのなら終了か
 いい引き立て役だったよw

話はキャップ説崩壊のほうに進んで、ID:9zDIsb8l0は役目を終了

あとはID:9zDIsb8l0の発狂連呼をウォチするか
発狂連呼だけなら1000回でも10000回でもいってくれ
423名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:36:11.16 ID:9zDIsb8l0
>法解釈論において情を入れることが是??

うん。そうだよ。法律家というのは社会があって始めて生きるものだからな。
いくら法的に正しいことをいっているとはいっても詐欺紛いの原告を勝たせていいはずもなし。そこは常識というものがどうしても入り込む。
司法権は民主的基盤がないから、常識によって国民の信頼を基盤としなければならない。
だから、結果の妥当性を考えない法律試験答案は落第となる
ソ連みたいな無法国家を助長させた総加入条項を、被告とはいえ法治国家たる日本国が援用するはずもなし、まして裁判官がそれを掲げて判決を下すはずも無い。
しかし、法律の文言を素直に読めばハーグ法が適用されないのは明らか。判決程度で覆るはずも無い
424名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:40:08.25 ID:9zDIsb8l0
そして、俺も法律家として常識あるから、総加入条項の存在は知っていたがそれをあえておいて措いたというわけ

過去レスも総加入はとりあえずはずして交戦国の法に論点を移しただろ
425名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:45:38.52 ID:t4MfJDQ80
>>422
なんだ、占有権限のひとつが提示されているのに


判例は法源(占有権限)ではないですよ。
426名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:51:47.95 ID:UAnMmvKh0
どんどんトーンダウンしているなw

>いくら法的に正しいことをいっているとはいっても詐欺紛いの原告を勝たせていいはずもなし。そこは常識というものがどうしても入り込む。

 いや、詐欺まがいでも適法は適法、違法は違法だろ

法解釈論とはそういう分野だし、それがまずいと解釈したなら新たな法源を作成するよう促せばよいだけ
それらはちゃんと法曹ががんばっている

 お前ごとき法解釈のアマちゃんがどうのこうの言う筋合いではない

>過去レスも総加入はとりあえずはずして交戦国の法に論点を移しただろ

 なんかごちゃごちゃと言い訳して逃げたという認識しかなかったなw

都合が悪くなったときの再投入燃料にとっておいたのだろうという認識だった

 案の定、現実はその論すら論点錯誤で崩壊しているがなw

>>425
っハーグ陸戦条約のうち、総加入条項を満たした状態
まだソ連に執着しているのかこのアフォは
論点違いで攻め続けるあたりが発狂させたい一心のなせる業?
427名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 01:54:06.74 ID:9zDIsb8l0
>>426

うーん

だから君は社会に出たこと無いんだってわかるんだよなあ。。。

まあいいけど。。

がんばれよ。。
428名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:01:06.11 ID:9zDIsb8l0
悪いけど、常識面、結論の妥当性という側面から考えても
永久占領を肯定する法曹家がでてくることは永遠にないし、国民も支持しないだろう。

ただ、君みたいな非常識人間だから駄目だってのは憲法19条違反だし、まあ僕がとやかくいうべきでないんだろうが。

一度社会経験積むとわかるんじゃないかな。もしかしたら
429名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:16:46.23 ID:UAnMmvKh0
>>ID:9zDIsb8l0
>永久占領を肯定する法曹家がでてくることは永遠にないし、国民も支持しないだろう。
法解釈論の外ならその発言に一定の理解をする

 だが、今までの議論は俺が法解釈論からはずそうとしても強引に引き戻していただろ
 何でいまさら?

まぁ、ID:9zDIsb8l0は論を維持できないからというのがその答えだろうけどな
法解釈の外に出れば、キャップ説はその存在意義をそもそも失うし、占領解除に条件を付した降伏文書という解釈もあっさり復活する
どっちに転んでもよいが

 前言撤回をそのようにしてくるとは意外だったよw
 法解釈をしたいんですっ・・・っとあれだけ豪語したのにねw
 八月革命説で悪魔の証明と騒いだのに逆に対抗論で悪魔の証明でなかったことが証明されるという墓穴を掘って、泣きながら即に同カテゴリ板で重複スレを立てた「多重スレたて君」w
 お疲れ様

出不精なのは認めるが、俺は所得税の確定申告をする社会人
心配は無用・・・って言うか、あなた自身の妄想癖を心配したらどうかな?w
430名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:21:26.85 ID:t4MfJDQ80
ハーグ条約2条は総加入条項ですけど?
ソ連の他に、コスタリカもモンゴルも加入していません。
どうしてハーグ条約が総加入状態になることやら?


ああ、発狂中でしたか(笑)
431名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:22:54.93 ID:t4MfJDQ80
>出不精なのは認めるが、俺は所得税の確定申告をする社会人

単に所得税ならだれだって払っているでしょう
ブルーカラーは社会人とはいえませんがね
432名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:25:59.94 ID:UAnMmvKh0
>>430
永久占領法源を確認するにあたって、ソ連その他が参戦した事実は解釈に含まれない
それだけのこと

ソ連・モンゴル他の参戦という「事実からの逆算」(・・・・という言葉が妥当かどうかはともかく)であり、ID:t4MfJDQ80は明らかにミスをしている
ハイ、論破
433だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/03(日) 02:28:32.71 ID:3Dc9URw90
おい、聞いたか。

>>388
>判決は法源じゃねーよ

「判例ガー」の自称法学派が、今度は「判決は法源じゃない」と、判例の法的効果を否定する発言をし始めたぞ。

笑わせるじゃねーか。

              民 族 的 主 張 に 、 激 し く 共 鳴 す る !
434名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:28:40.14 ID:9zDIsb8l0
下田判決は法源じゃないと何度いったら理解しくれるんだか。。


まあ、確かにこの人、土日にしか書き込まない(俺が書き込まないからだが)傾向があるから
バイトくらいはしているんだろうけど、まあ物事しらなすぎなんだよね


占有権原の立証責任は当然それを主張するものにあるなんて、当然の常識だろ

こういう常識からいちいち教えなきゃならんからめんどくさい
435だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/03(日) 02:32:09.31 ID:3Dc9URw90
>>425
>判例は法源(占有権限)ではないですよ。

よろしい。

そういうことなら、過去の判例に法的効果は無い!
436名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:33:16.57 ID:9zDIsb8l0
>>435
うん。そのとおり
0点君よりまだだつおの方が飲み込みがいいわ。
437だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/03(日) 02:35:21.18 ID:3Dc9URw90
>>423
>ソ連みたいな無法国家を助長させた総加入条項を、被告とはいえ法治国家たる日本国が援用するはずもなし、

ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよwww

     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島
     ソ聯領下の国後島

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の
適用上においては、同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。
(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、
同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げ
られていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規は存在しない。
従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に
密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年
一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から
右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇
米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省
令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、
千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には
属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示するところにはやや
妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任が
ある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、
出入国管理令には法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に
違反し無効である。従って被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰
したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和
二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされたものであること
原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法
な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の
判断は正当である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、
三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
438名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:37:44.46 ID:9zDIsb8l0
>>432
逆算ではないね。


法を適用しているだけ。
2条は一国でも非加盟国があれば、適用しないってはっきり書いてある。
その非加盟国(ソ連)の一つとしてソ連に適用させてご破算にさせただけ。

残念だねー
439名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:39:02.33 ID:UAnMmvKh0
>>431
ごもっともw
これはいっぽんとられたw

まぁ、この議論には関係ないことだし、俺が社会人かどうかはどっちでもいいや

 弁護士を自称して弁護士であるを証明できなかった自傷弁護士よりはマシだろうしw

参加状況という点で見るなら、俺はお前らに追加して平日の深夜に少し書き込みがあるくらい
おまえらとなんら変わらんよ、特にID:9zDIsb8l0とはほぼ同じ
この部分はこの程度で十分だろうw

>>433
ご指摘どうも
第三者がこの事実を確認することをひそかに期待していたが、さすがに目ざといな
さすがコテハン
俺より手広くスレを行き来してるだろうから、そのまま方々で喧伝してくれw

>>434
>バイトくらいはしているんだろうけど、まあ物事しらなすぎなんだよね
いやぁ、物事を知らないのはお前のほうじゃね?
匿名板という状況が示すものは何かを考えればよいだけの話

 お前らが発狂発狂とこの板で連呼しても実生活で連呼することはないだろw

アフォだこいつらw
>占有権原の立証責任は当然それを主張するものにあるなんて、当然の常識
示されたものが見えないのが

 >そこは常識というものがどうしても入り込む。

と宣言する法解釈論者の共通事象のようですねw
常識というID:9zDIsb8l0自身の枠での捻じ曲げ乙

>>438
お前の独自論はどうでもいい
440名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:50:36.53 ID:9zDIsb8l0
総加入条項って条文に書いてあるし、ハーグ法の適用はなし
これを覆す法源は証明できず、>>386の結論でおわりでいいだろ

じゃ、0点君は見事に発狂ということで

つぎの釣り餌でも待つかな


0点君の処理は、だつお仲良くすきなだけ発狂させさせいおけばいいってことにするよ
441名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:53:53.41 ID:UAnMmvKh0
論点:総加入条項を満たす状況下でもハーグ陸戦条約は有効になるか
ID:9zDIsb8l0の主張:ソ連が参戦したから一切の適用除外
錯誤:ソ連が参戦しない状況でも解釈の必要がある場合が想定される法において、ソ連参戦というちっぽけな個別事例を論拠に全否定したこと
錯誤の根源:何を前提にしているかを確認していない

錯誤の根源の大元:ID:9zDIsb8l0の常識という名を冠したただの独自論の一般化の画策

以上、解析終了
442名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 02:55:53.25 ID:t4MfJDQ80
ちょっと、0点さんが大暴れしすぎです。
他のまともな有条件降伏論の方はこの惨状をみて引いたのではないでしょうか。

民族的には0点さんの総加入条項独自排斥説に共鳴しますが、法的には採用できないので、別スレでお願いします。
443名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:09:44.63 ID:UAnMmvKh0
法解釈論自体が

>「判例ガー」の自称法学派が、今度は「判決は法源じゃない」と、判例の法的効果を否定する発言をし始めたぞ。
>笑わせるじゃねーか。

でID:9zDIsb8l0を正しく一蹴している
俺の論の行き先はキャップ論の崩壊だから、ID:9zDIsb8l0が論とは外れた部分で騒ごうが気にする必要は無いだろう
論戦自体は付き合う気ありだが、どうせまた発狂連呼で日曜日が終了するだろう

 法条文が法解釈で実際に無効化される例は過去に存在する
 判例化したその解釈によって以後その条文は「存在し条件に合致」していてもまったく選択されなかった
 刑法のとある条文(今は立法にて削除済み)が有名だ

法解釈論とはそういうもの
条文至上主義?まぁそれもいいが、

 使いどころを間違えれば筒井参考書以下略

以上、論破終了(>>442)
444名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:12:47.74 ID:9zDIsb8l0
>>442

こいつらが暴れいるうちは、自称国際法を気取った新しい餌は来ないだろうが、気長に
それまでマターリ国際法と判例研究でもして待ちますかね

筒井辞典が、「平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。」


「占領が主権者を変えないことに特質があるから…占領国は被占領国「敵国」でなくなった場合、
占領国は速やかに占領を解除する国際法上の義務を負う。
…実際には個別具体的な講和条約等によって占領解除の期限が定められることが多いようである。」
(国際法学会編「国際法講座3」81頁(有斐閣、1954年)

土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件

【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日


陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。


249 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/19(土) 22:11:04.40 ID:rYp+H4c90
まあ、有条件派にも公平に有利になる原告の主張を。

(原告の主張)
(二)、被告らおよび同補助参加人は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、
陸戦法規条約の適用はないと主張する。しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。
すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。

あと、原爆判決も、非軍事施設への爆撃などの戦争条項についてはハーグ法を適用している

一応、これが最近出た
これに加え、ハーグ法2条が総加入を明言している以上、文言を素直に読めば
第二次世界大戦でハーグ法の適用があるかというと難しい部分もあるが

まあ、原告VS判例、条文、被告って系図はかわらんが
一応、いろいろ研究する価値の高い資料はあったでしょうから。研究でもしようか
445名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:22:35.96 ID:9zDIsb8l0
損害賠償請求併合訴訟事件
【事件番号】 昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、その第二二条において、特に禁止するものとして、毒叉は毒を施した兵器の使用、
不必要な苦痛を与える兵器、投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃叉は砲撃を禁じ、
第二六条において砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限るべきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九〇七年)、
ジユネーヴで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
(4) そして、一九二三年の空戦法規案第二二条は、普通人民を威嚇し、軍事的性質を有しない私有財産を破壊し、
非戦闘員を損傷することを目的とする空中爆撃を禁止している。さらに、第二四条では、空中爆撃は軍事目標に対して行われた場合に限り適法とされ(一、二項)、
軍隊の作戦行動の直近地域にない都市、町村、住宅建物に対する爆撃を禁じ、普通人民に対し  !無差別爆撃の結果となる場合は爆撃を避止すべきものとし(三項)、
軍隊の作戦行動の直近地域についても、兵力がきわめて集中し、かつ、普通人民に与える危険と比較してみてもなお爆撃を正当とする場合に限り適法とし(四項)、
以上に違反した交戦国は、身体又は財産上の損害について賠償金を支払わねばならないことを規定している(五項)。空戦法規案は実定法とはいえないが、
その内容は条理国際法として、あるいは慣習国際法としてその効力を認めることができよう。なお、一九四八年に国際連合総会で採択された集団殺害の防止及ぴ処罰に関する条約は、
本件原子爆弾投下の後のものであるけれども、その内容は条理国際法として、それ以前から人類の間に存在するものであつて、それが後になつて明文化されたにすぎな
(5) これらの戦闘行為に関する国際法は、当時の実定国際法として、原子爆弾についても当然適用されるものである。
原子爆弾は新兵器であるからこれらを直ちに適用叉は準用することが文理上困難であるとしても、関係条項を含む条文全体の立法精神に従つて、
当該条項の適用叉は準用をすべきものであつて、前記各条約が原子爆弾の出現によつて事情変更を理由として、その適用を排除され、
或は無効になつたものとみるべきではない。仮にこれらの実定国際法がそのまま適用叉は準用されないとしても、その精神は自然法ないし条理国際法としての効力を有するものといわなければならない。


一応、調査官解説も付いていたので補足。これは普通の人は入手難しい

【調査官解説】
 昭和33年4月に病死した岡本尚一弁護士が、広島被爆者である原告らをさがしもとめて、昭和30年4月、原爆否定の信条を実現するために提起した本件訴訟は、
本件第一審判決によつて、いちおうの実を結んだといえる。
その間、原告らの1名は死亡し、その他も1名をのぞいて、消息も知れない状態である、と新聞は伝えている。
 この第一審判決では、原告らの損害賠償請求権は否定され、その敗訴にはなつているが、
理由中、原爆投下の国際法違反がうち出され、訴訟の精神的目的は到達されたものといい得るし、末尾に政治責任につき附言し、かなり調子の高いものである。
 とくに、全文をかかげて、速報するしだいである。
446名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:27:18.24 ID:UAnMmvKh0
まぁ、法源の提示ができないID:9zDIsb8l0を含めた連中が研究したところで

 独自論で理論武装した塊ができるだけ

なにより

 法源の検索や事実の確認・論前提の確認がまともにできない時点で法解釈論からは程遠い

研究・・・・ぷっ

 もっともらしいことを書きなぐっただけで、実はただの逃げかw
 いや、どっちかっていうとID:9zDIsb8l0教という宗教だなw
 教義は・・・・
 >「判例ガー」の自称法学派が、今度は「判決は法源じゃない」と、判例の法的効果を否定する発言をし始めたぞ。
 >笑わせるじゃねーか。
 と指摘されたように、状況に応じてコロコロと変えるのかw
447名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:32:16.49 ID:UAnMmvKh0
>>444-445
ID:9zDIsb8l0の主張では、

 何れに提示した判例も総加入条項によってでたらめな解釈
 したがって、研究結果は>>444-445の羅列に関係なく決まっており「無条件降伏」

と結論付けるんだろうね
長文垂れ流し乙>>ID:9zDIsb8l0

研究・・・・ぷっ
448名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:33:17.76 ID:t4MfJDQ80
私も原爆が違法だという結論それ自体は批判しませんけど。
無差別爆撃と占領とは別な気がしますね。
>>444>>445を整合させるのなら

原爆判決の言う「その精神は自然法ないし条理国際法としての効力を有する」
まあ、これは慣習法(法源)とみてよろしい思いますが、慣習法になっているかどうかの判断は大変シビアで
各条項ごとに個別的な事情を要するのではないかと思います。
判例の言うように無差別爆撃禁止が条理国際法になっている。これは否定しないですけど。
永久占領が慣習法になっているといわれますと大変に厳しい。

それをダイレクトに認めた判例がないと厳しい気もするんですよね。
ハーグ条約全部が
449名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:34:47.89 ID:9zDIsb8l0
>>446-447
お、でた悪魔の証明+勝利宣言w
450名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:36:32.85 ID:UAnMmvKh0
>>449
お、でた「悪魔の証明+勝利宣言w」という勝利宣言w
451名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:41:09.33 ID:9zDIsb8l0
>>448
下田は原爆という特殊性は無視できないだろうな
そうだとすれば、やはり、「占領」についてきちんと議論している。水交社の判例を真と扱うべきか。
筒井もこれ自体は認めているようだし。
ただ、総加入でなく「交戦国」で原告の主張を蹴った。
この結論も妥当だろう

言うまでも無く
原爆などの非人道的行為は1945年の時代でも当然禁止として
慣習法になっていたと考えるべきかね。


国内判例とはいえ、国際法の解釈、文言、常識にそっているから
まあ、このあたりは妥当といえるか。
452名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:41:24.07 ID:UAnMmvKh0
>>448
>それをダイレクトに認めた判例がないと厳しい気もするんですよね。
>ハーグ条約全部が
お前は条文至上主義ではなかったか?
厳しいんではなく、ソ連が原因でありえんがお前の正解だろ

 何でコロコロ変わってるんだよ、お前も
 後付で>>448を否定して否定した気になる自演のための工作か?w
453名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:52:39.25 ID:9zDIsb8l0
発狂君の食いつきがいいねw

占有権原の法源みつけてねw

まあ、民族的には同意するけどな
454名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 03:57:30.75 ID:UAnMmvKh0
>原爆などの非人道的行為は1945年の時代でも当然禁止として慣習法になっていたと考えるべきかね。
モンゴル参入でそのような事実はなくなっている
これはID:9zDIsb8l0の主張を元に構成しているぜw
そして、慣習法がそもそも破られた(無効化された)戦時中にそんな世迷言が通用するか?

>水交社の判例を真と扱うべきか。
>総加入でなく「交戦国」で原告の主張を蹴った。この結論も妥当だろう
ローチェスと旗国主義の両立が図れることを確認できる現状で、比較の上でどっちが真かを問うことは必要に値しない
水交社の判例と下田の判例は諸処において条件や前提が異なり、一概に比較しうるものではない

以上、論破終了
研究・・・・ぷぷっw

 前言と根本的に違いますよw
455名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:00:29.13 ID:9zDIsb8l0
>>454
民族的に発狂者に共鳴する。法的には判例に同意する。
456名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:03:07.49 ID:UAnMmvKh0
まぁ、このような錯誤を生み出す決定的なことは

 論拠にすえるべき法源の検索もままならずに突発的に見つけた判例をそのまま提示するだけ

だからだろうな
入手的にレアなものがよいのではなく

 あらゆる方面から多角的に収集するのがよい

>【調査官解説】
さすがにこれに対して「ぷっ」とはいわないが、これを提示してご満悦のID:9zDIsb8l0には・・・・ぷっw

 法源もまともに検索できないのによく持っていたなw
 偏向した情報のプールから拾い上げたのか?
 まぁ、議論を右左で偏向させる連中ならやりかねんなw
457名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:04:35.81 ID:UAnMmvKh0
>法的には判例に同意する。
名言が出たな
条文至上主義はわずか数時間で撤回か?w
458名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:04:37.90 ID:t4MfJDQ80
>以上、論破終了


発狂も研究してますからね。


なお、これまでの実験で論破された人は例外なく

悪魔の証明を求めた後、「論破終了」と一人でさびしく勝利宣言しています。
459名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:07:35.03 ID:9zDIsb8l0
>>458

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


確かにwwwwwwww


そういえば、長文君も、即時取得君も、漁業協定君も、即時取得君も、頭真っ白君も、だつおも、捕虜肯定論のコテも
みんな勝利宣言しながら発狂してたなー
460名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:09:13.82 ID:9zDIsb8l0
論破終了
461名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:14:57.23 ID:UAnMmvKh0
>悪魔の証明を求めた後、「論破終了」と一人でさびしく勝利宣言しています。
ふーん
俺は悪魔の証明を求めていないし
論破終了の文言はそっちが使っていたから使ってみてるだけだし
使い方は>>460と同じようなものだ

>発狂も研究してますからね。
何より発狂していない
研究倒れw

それより、前言撤回の早さに定評がありそうですねw
研究も早々に撤回するだけの用意があるんでしょうかねぇw

 研究のため?に用意された判例を即座に否定の指摘されてまともに反論できず、「発狂」に逃げ込んでいるのがばればれですよね
 しかも、自ら発言した言葉をそのままとられるという最悪の形w

俺の勝利宣言というか、ただのID:t4MfJDQ80とID:9zDIsb8l0の自滅だ
462名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:22:20.72 ID:9zDIsb8l0
>>461

>悪魔の証明
何度もいったが、占有権原がないことを立証する義務はない
お前が占有権原を立証する義務を負う。
こちらが占有権原を立証する義務はない。

法源ではない上、原爆についてのみのべたにすぎない原爆訴訟一件をあげただけで
きないだけで「論破終了」とはおそれいる
まあ、法源とはおいておくにしても、原爆は完全に間違いでないが、どうとでも読める判例というもんで
この一件で勝利宣言は早いな。ただ発狂傾向の発作にしかみえん


>論破終了
ほう。こんなカコイイ言葉俺が発していたのかww
証明求む
463名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:24:37.24 ID:t4MfJDQ80
>>461

発狂するとどんな気持ちになるのですか。教えてください。
464名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 04:37:01.32 ID:9zDIsb8l0
だつおみたいに馬鹿丸出しでここのスレに自縛霊のように
常駐するんだろうな
で、的外れの援護をしながら
新人の有条件派論者の足を引っ張ると
465名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:16:09.85 ID:UAnMmvKh0
>>462
>>460
直前の自分の発言すらあたまに無いらしい・・・まぁ、これはどうでもいいがw

>何度もいったが、占有権原がないことを立証する義務はない
こちらが提示したものをわざと見過ごしてまだこのような世迷言か?
見ない振りも大変ですねぇw

 前提錯誤の論で対抗しても無駄
 駄々こねてないで法源の提示をしろよw

>どうとでも読める判例というもんでこの一件で勝利宣言は早いな。

 どうとでも読めるとは恐れ入る

こうやって逃げ回ってるだけで、実のところは「俺(註:ID:9zDIsb8l0)が真実」の一点張りなんだろう
まぁ、必要な法源や事実の確認もできぬまま逃げ回るID:9zDIsb8l0らしい回答ではあるな

>ただ発狂傾向の発作にしかみえん

 赤い色眼鏡で見た世界は赤基調である、青でも、緑でも同様
 発狂させたい一心で見る相手は、おのずと発狂して見えるのだろう

>原爆についてのみのべたにすぎない原爆訴訟一件をあげただけで
>きないだけで「論破終了」とはおそれいる
条件が存在することは条件が存在しないという中から1例挙げるだけで十分(>>415)
お前らとは立証の必要範囲が異なるんだよw
下田判決は「総加入条項を判断せずに法適用をした」という判断例を作った
そして、それは司法判断のひとつとして確定した、ローチェス号事件のように・・・・
にちゃんねる住人よりよほど信頼できる、明文として残ったものだ

ついでに、悪魔の証明とやらに先に切り込んで証明責任を負ったのは、俺の指摘より前に

 無条件降伏派自ら負ったもの(「条件は無い」と豪語した瞬間に発生している)

なるほど、先に悪魔の証明の状態を追うことによって、追って出るであろうすべてを悪魔の証明として逃げるというのが無条件降伏派の論法か
なら、自ら悪魔の証明にチャレンジして自滅して来いw
俺はそういう意味では傍観する・・・・

 悪魔の証明を要求したという意味に捉ええるなら、俺よりはるか前に無条件降伏派自身が要求しているからなw
 無条件降伏派が真っ先に自ら背負った悪魔の証明、期待してるぜw

法源の提示の必要性は俺が指摘する前に無条件派自身が暗に指摘したことを俺が再確認しただけに終わった
つまり、必要な法源の提示は無条件派の仕事

がんばれ〜w
466名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:18:09.49 ID:9zDIsb8l0
長文おつ。お前の独自論はどうでもいい。
467名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:31:53.63 ID:9zDIsb8l0
460はお前の真似したんだがw

「論破終了」でこのスレ検索したら


ふらいことになってて吹いたwwwww


お前の副ネームは「論破終了」だなwwwww
「0点君」でもいいけどさw
468名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:33:17.13 ID:UAnMmvKh0
相手の論を見過ごすお前の独自論はどうでもいい。
469名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:48:27.64 ID:9zDIsb8l0
判例や条文はきちんとみるけどな。
論破終了の独自論はそりゃ見過ごすなww

純粋に論破終了の独自論みないで条文みたら

ハーグ法2条で総加入条項、交戦国要件で適用排除
13項はきっゃぷ
判例もほぼ同じ、無条件降伏認定


これだけ確認した


原爆訴訟はみた。別に占領規定がどーだこうだとはいってない。


これだけが論破終了の独自論を抜いた結論。
470名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:50:17.13 ID:UAnMmvKh0
どうやら、俺が核心に触れて逃げ場を失った際に

 >お前の独自論はどうでもいい。

がでてるようだな
これが出たときは、即ち降参ですということかw

 まぁ、そんな降参では認めることはないけどw

悪魔の証明とやらは無条件降伏派が最初に提示した無条件降伏派自身の証明だしな
いくら後から他人がその確認事項を出したところで、最初に証明すると宣言した無条件降伏派が動かないことには状況の打開は無いだろう

 無条件派自ら宣言したに等しい悪魔の証明、がんばって無条件派自身で解決することだ
471名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 07:57:34.73 ID:UAnMmvKh0
>独自論みないで条文みたら

 なんだかんだで、恣意的解釈か

「反論できないでいる部分は最初から見なかった」が通用するなら、俺もお前の論を必要最小限だけ見て進めるぜw

 騙るに落ちたなw
 法解釈論者の法解釈の程度はこの程度ということらしい
 ID:9zDIsb8l0に因ると、法解釈論は恣意的に物事を見ることが是とされる学問だってさw

俺は俺の論に対して正当なる反論点を提示している
それに比べてID:9zDIsb8l0らは「独自論」と切り捨てることしかできないようだ

今日の天晴その2だな
472名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 08:01:03.32 ID:9zDIsb8l0
>これが出たときは、即ち降参ですということかw

民族的には有条件でいいだろ。そっちき興味ねーし。民族論としてのお前の独自論には降参するよ
というか、もともとそっちは有条件派

国際法上と判例は無条件降伏
473名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 08:23:09.46 ID:UAnMmvKh0
おや?まだ「悪魔の証明」が解決されてませんねぇ
無条件であると最初に宣言した無条件派の皆さん

 たくさん証明しなければなりませんがあなた方のがんばりどころですよw
 もちろん、ID:9zDIsb8l0もID:t4MfJDQ80も例外なく

今明示されている悪魔の証明とされた論点は

 永久占領を不可とする法源の存在確認&永久占領を可とする法源の存在否定

これを悪魔の証明と宣言した(>>398)なら、そもそも最初に悪魔の証明を自ら背負った無条件派の解決するお仕事
(俺は悪魔の証明だとはおもわないのだが、無条件派自ら認めたのだから無条件派が自ら解決することという確認でまったくかまわない)
がんばってねw
474名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 08:33:36.35 ID:9zDIsb8l0
>>473
俺らと付き合って悪魔の証明という言葉を覚えたはいいが使い方がわかってないな。

条件が「ある」を主張するのが有条件派
占有権原が「ある」を主張するのが有条件派

立証責任は常に有条件派にあるということ


法規分類説によれば、お前の主張かる条件発生要件と両立し
かつそれを妨げる効果をもつ抗弁事由にあたらない限り
「常に有条件降伏側」に証明責任がある。
ここまで覚えてはじめて「悪魔の証明」という言葉を覚えたことになるがね。
まあお前みたいなヒッキーには難しすぎたか
まあ、民事法ならともかく国際法においては抗弁事由なんてめったにあるもんじやないから

ほぼ「有条件降伏側」に証明責任があると思ってくれればいい

有条件派が証明を要求すればそれは悪魔の証明
俺らが使う言葉であっても有条件派が俺らに向ける用語ではない
475名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 08:46:09.93 ID:9zDIsb8l0
難しいと思ったら

「要件事実論」「悪魔の証明」「占有権原」でぐぐってみるといいよ
俺は別にこういう基礎的なところで嘘はいわないけど
君も少し勉強すれば無条件派のように議論うまくなると思うよ
476名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 09:04:30.87 ID:UAnMmvKh0
>>475
>俺は別にこういう基礎的なところで嘘はいわないけど

 ・・・・ID:9zDIsb8l0の過去の言動から、これ自体が真実かどうかを確認できないわw

>>474
無いと宣言したのが無条件派が先である以上、無いことを証明する必要は常に無いと宣言した側に存在する
あると宣言する側に振るのはもちろん自由だが、

 あると宣言する側が証明しなくても、ないと宣言する側の証明は必須

それを悪魔の証明と逃げることは

 無条件であることを存続させることの否定

でしかない

>立証責任は常に有条件派にあるということ
したがって、詭弁と確認して終了

>法規分類説
それを提示する以前に無条件派は自らの宣言によって説明責任を負うことを確認している

>ほぼ「有条件降伏側」に証明責任があると思ってくれればいい
ただの逃げw

>有条件派が証明を要求すればそれは悪魔の証明
有条件派が証明を要求しなくても、無条件派はあらゆる事象に証明責任を負っている
有条件派はその点のいくつかを手辞してあげることで論点の整理をして

 むしろ無条件派の無限にある証明責任を軽減している

>俺らが使う言葉であっても有条件派が俺らに向ける用語ではない
そのとおりで、無条件派が無条件派に向けて使われた事実ということでオシマイ
有条件派は悪魔の証明を「新たに要求」した事実が無い
既存の無条件派によって示された悪魔の証明だったものについて、事実確認を求めたまで

以上、がんばれ〜
477名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 09:18:13.25 ID:9zDIsb8l0
>詭弁と確認して終了

詭弁?

どうみても、要件事実論の基礎レベルでの話しだが?
いいから、「要件事実論」「悪魔の証明」「占有権原」でぐぐれ
法学部なら。。。いや社会人ならだれでもしっているレベルの要件事実まで否定されるのならかなわないなあ。。
そんなレベルなら、まあ俺もね。これは基礎法理だから帰られないよ。

このまま無条件降伏確定しちゃうけど?(多分アンタ以外で)


お前の言う「(永久)占領ができないことの存在を証明しろ」というのは、国語的にあるとないをひっくりかえしただけでになんとなーくこっちがあることを証明しろってニュアンスでいっているんだろうけど
それって、子供だましだよね? こんなのひっかかるやついる? 多分君だけだよね

こっちは、法規分類説に従い、権利を主張するものが権利にかかる事実を証明せよといっている。
「条件」も、「占有権原」も、

もし、こっちに証明責任を反転させるさせるなら、あるないをひっくり返す子供だましでなくて

その君が証明責任を反転させたい事実が「権利の発生する事実と両立し、かつ、これを妨げる効果をもつ法的抗弁」にあたることを君が証明する必要がある。

それを証明に成功するなら、客観的証明責任を負うことになるよ。


何言っているかわからないのなら、「要件事実論」「悪魔の証明」「占有権原」でぐぐってみるといいよ
478名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 09:36:29.19 ID:UAnMmvKh0
>それって、子供だましだよね?
条件が無いことを条件が無いことを宣言した側が確認する
それが普通にある常識でしょうw

条件のあるという側が条件が無いことの確認を先に求めたならいざ知らず、
条件が無いと宣言した側のそれを確認するために誰かが論点提示することは悪魔の証明の要求に有らず、それなのに

 有条件派は常に悪魔の証明を要求していると・・・・

笑止
俺が仮に無条件派で、それでなお俺がその論点を提示したら態度が変わっていそうだなw
なるほど、法解釈に情を混入してもよいと詭弁をたれる法解釈論者独特の論だな

>権利を主張するものが権利にかかる事実を証明せよ

 先に宣言したのは無条件派
 この事実は揺るがない
 それでもなお、少なくとも法源が適用しうるという状況を提示している段階で俺の説明は一段落している
 ソ連がどーのとか限定状況を作って逃げを決め込んで、さらに輪をかけて悪魔の証明の発信源を捻じ曲げているのは誰でしょうねぇw
 相手の論の前提を崩すためにとった手段が、事実からの逆算ですか?w

はいはい、御託はいいから証明してくださいね〜w
無期限占領を不可とする法源の提示で事足りますよ、条文至上主義でとりあえずOKと言っているのですからw
479名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 09:46:16.14 ID:9zDIsb8l0
>無期限占領を不可とする法源の提示で事足りますよ

こういうのを子供だましの「ある」「ない」をひっくり返しただけの子供だましだというんだよ。
あとの御託はそれにとってつけだだけの法理論と関係ない民俗的主張だね



じゃあいいよ。
さっきもいったけど、俺が言っている証明責任の分配は法規分類説から当然の結論なので
正直、自分では変更したくてもできないし、もうどうしようもない。。


今の君が、質問から逃げ回っているように、なるほどあくまで、君は占有権原の立証責任から逃げ回るんだ?
占有権原が無いことの悪魔の証明を要求して逃げ続けるのなら、もう無条件降伏確定だね。

おめでとう。


このままずっと、証明責任と質問から逃げ回って「論破終了」いっていればいいんじゃない?


もうここまで逃げるならおれもどうしようもないわ。
480名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 10:14:11.45 ID:UAnMmvKh0
>もうここまで逃げるならおれもどうしようもないわ。

 そっくりそのままお返しする

ID:9zDIsb8l0は法解釈論を引っさげてさも雄弁たるかと思いきや

 ・必要な法源の提示もろくにできない
 ・弁護士詐称本人もしくは弁護士詐称の人物IDへの異常な肩入れ
 ・判例は条文に劣ると言いながら判例を無造作に論拠提示
 ・相手の論の前提を恣意的に捻じ曲げ


あげたらキリが無いw
ID:9zDIsb8l0は法源の提示ができないと確認できればそれでいい
法解釈論者が自己論を裏付ける「優位になる法」を確認できないという滑稽な事実が横たわって終了、今日の天晴その3
俺は法解釈論者ではないからそのようなレッテルを仮に貼られてもあまり痛くは無いが

 ID:9zDIsb8l0は法解釈論に終始し、相手を引きずり込もうと画策してそのざまかよw

まぁ、このスレでは法解釈論自体は必須ではないものの要素としては十分なので

 別の人が提示するのを待つだけだ
 「無条件」を維持するのは常時だが、「無条件を維持できないことを確認する」のは都度で十分だからな
 俺はそれほど急いではいないw
481名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 10:21:25.23 ID:9zDIsb8l0
わかったわかったww

お前の民族的分類説では、
要するに無条件側が条件がないこと及び、
その他占有権原のないことまですべての立証責任を負うって結論なわけだなww

そしてその民族的分類説は国際法を超越するから法規分類説の分配も無視して、むべて無条件側悪魔の証明責任を負う

というこでいいんだな。


わかったわかった


それなら降参しよう。確かにそれなら勝てるはずない。

お前の民族的分類説は憲法19条によって保障される。民族的に降参だww
482名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 10:37:06.61 ID:UAnMmvKh0
まぁ、ID:9zDIsb8l0が主張する「占領無期限可能説を否定する」のが仮に真であった場合えも、

 降伏文書に提示した「国際法上無効が常であるべき占領される」という大日本帝国に不利な条件を飲め
 ・・・・が条件でないとする珍説

をID:9zDIsb8l0が否定したということになるな

 いずれにしてもID:9zDIsb8l0によって降伏文書におけるキャップ説が否定されるのか
 つまり、無条件を維持することが不可能である事実は相反する二局面で確認されるわけだw

どっちに転んでも有条件を裏付ける結果になったなw
恣意的法解釈でも十分に裏付けれるほどキャップ説は甘かったということで終了
>それなら降参しよう。確かにそれなら勝てるはずない。
その必要すらなくなったわけだw
ID:9zDIsb8l0、お役目ご苦労w
483名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 10:44:17.76 ID:9zDIsb8l0
うむ。もっとも最初から俺は民族的には有条件降伏論者だったけどな。

じゃあ、用は済んだな。もうでていってくれ。

ここは民族的議論をする場所ではないからな?


あくまで国際法の議論。民族的分配説をとるのなら、別スレで頼むわ


バイバイ
484名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:02:00.43 ID:UAnMmvKh0
無期限占領が可:占領を解くこと方法を法源で提示することは条件の提示
無期限占領が不可:そもそも占領を引き換えに休戦させるとした暫定協定そのものが条件
(ちなみに、降伏文書下での無期限占領可と無期限占領不可の和集合=降伏文書下のあらゆる事象)

無条件降伏である唯一の状況:大日本帝国が自発的に降伏(休戦を提示)すること(降伏文書に因らない降伏事象のすべて)
(ちなみに、降伏文書下であるあらゆる事象と降伏文書に因らない事象の和集合=1945年9月2日時点でのWW2におけるあらゆる降伏の事象)

これで終了だなw
いずれも法源を論拠にした説で、上記に示したものの和集合は大日本帝国降伏という事象のすべてだ
民族的とか現を抜かしている間に

 その民族的とされた部分のみですべて確認が取れてよかったなw

小難しい法解釈論をまともにぶつけるまでもなく解決してしまった

 法解釈論の深入りの出番なしw
 小難しく法解釈を持ち込むことが実はナンセンスだったという結論をあわせ以って有条件で終了

俺は最初から法解釈論に固執することはこのスレではカテゴリ違いだと宣言していたしなw
>じゃあ、用は済んだな。もうでていってくれ。

 民族的かどうかはともかく、カテゴリ違いに執着したのはID:9zDIsb8l0
 出て行くのはカテゴリ違いの法解釈に固執したID:9zDIsb8l0で、適切な行き先はここ
 っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/
 バイバイw

発狂したと目された相手に諭されて涙目か?トーンダウン甚だしいなw
485名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:07:45.87 ID:t4MfJDQ80
>>483

考えてみたら証明責任の問題は重要ですよね。
ここは住み分けを作った方がいいのではないでしょうか。証明責任分配論で揉めるのは不毛ですし
今度テンプレにしたら以下かですか

法律要件分類説に従うか、0点さんがの相手方が一切の証明責任を負うか(以下、「民族的分配論」という。)を負うか
という問題は重要ですよ。


ここは、専ら法律論ということに鑑みて、法律要件分配論の立場を公式としますが
民族スレでは、民族的分配論でもよろしいかと思います。

ここで住み分けを作るという形で妥協したらいかがでしょうか。
486名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:11:31.45 ID:9zDIsb8l0
>>485

okok
それでいこう。

住み分け決めるなら問題なし

いいおとしどころだな
これでいいな?勝利宣言君?


むこうでやるなら、俺が全部証明責任を負うってことでかまわないよ。
暇なときに遊びにいってやるから。そっちでやろうか
487名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:15:24.56 ID:UAnMmvKh0
>>485
>ここは、専ら法律論ということに鑑みて、法律要件分配論の立場を公式としますが
ここは日本近代史カテゴリ
法学カテゴリではありません

ハイ、終了w

擦れたいに無効な縛りを作って無駄なスレたてをしたのがID:t4MfJDQ80かID:9zDIsb8l0か別人かはともかく

 カテゴリ違いに執着しなくても適切な現存スレがありますよ
 っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/

バイバイw

適切な出現タイミングを考えると、同一人物自演の公算が高そうだな
まぁ、結論は同一人物と出さないまでも、同様の人物という括りは簡単にできそうだ
488名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:15:33.59 ID:JOeiPQ4V0
泣きながら逃げまどう自傷弁護士
パンツはおしっこでびしょびしょ
489名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:17:15.86 ID:t4MfJDQ80
では、こちらは法律要件分配論を公式ルールとします。
民族スレは、どうぞお好きな民族的見解をご自由に採用してください。
私は国際法上日本が無条件降伏したかが重要なので、向こうのルールは向こうでやっていただけるのがやっていただけるのがよろしいと思います。
次からは、法律要件分配論をテンプレ化します。
490名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:18:00.64 ID:UAnMmvKh0
さすがにこれが訂正されないのはかわいそうだから軽く指摘しておこう

 485は俺ではないぜw

そのことをふまえて、どっちとも取れる文章>>486の推敲を求む
491名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:20:38.92 ID:UAnMmvKh0
>>489
>では、こちらは法律要件分配論を公式ルールとします。
カテゴリ違いの強要
>次からは、法律要件分配論をテンプレ化します。
未来のアラシ行為宣言
ただし、法学板でスレたてをした場合を除く
(法学板でも乱立という事例になるがな)

あっさり論破されるなよw
492名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:20:48.16 ID:9zDIsb8l0
法律要件分類説にしたがって、権利を主張する側が立証責任をおうということだな。



じゃあ、立証責任は有条件側ということでヨロシコ。


そのまま占有権原の証明が無ければ、国際法上の無条件降伏は確定
493名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:25:01.03 ID:9zDIsb8l0
>>491

カテ違いと入っても、歴史上の条約の国際法上の評価のスレだからこの程度の自治ルールはやむ得ないだろう。
もともと、国際法派と民族派の対立から分離していたわけだし

民族スレは好きなようにやってもらっていいが


国際法スレは法律要件無視した議論したら、それこそ国際法上日本は無条件降伏したか
国際法上の正しい結論がでないと思うけどな?
494名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:26:52.23 ID:UAnMmvKh0
>国際法上の無条件降伏は確定
>>484
いずれにしても国際法上(≒降伏文書上)の無条件は成立しなくなっている

 確定するのにむやみに執着し、事実を整然と並べた直前の記述すら確認できないとわw
495名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:31:29.26 ID:9zDIsb8l0
国際法上の日本の無条件降伏を議論するスレでだ
法律要件分類説じゃないやり方で議論した結論は、国際法上の結論ではないだろ?

そういった結論なら民族スレいけばいいんだよ


質問権のように追放するタイプなら、多少なりとも他人の利益を侵害するが
こっちはそうでなくて、国際法上の帰結を出すのに必須な分配ルールじゃん?
仮にこのルールが設けられると、お前の何の利益が侵害されるの?
何も侵害されないだろ?
496名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:33:18.50 ID:UAnMmvKh0
>>493
>カテ違いと入っても、歴史上の条約の国際法上の評価のスレだからこの程度の自治ルールはやむ得ないだろう。
実際に適切なスレが無ければそれに応じるとおもう

 だが、再三にわたって場所を提示したように、適切スレは適切なカテゴリに現存する
 法学スレが時際法や不遡及を議論しないことはないというのがその主な理由

自治に法解釈の限定条件を盛り込む必要は無い
むしろ、近代史カテゴリを制限するという意味では恣意的強要
法学をかたるなとは言っていない、制限するなと論じたまで

あと、こういった自治の暴走は

 他のカテゴリでも乱立させることに肯定的な意味を与える
 ハンディキャップ板に乱立させるあたりで事態を察するべき

状況判断をまともに行おうやw
497名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:36:01.60 ID:9zDIsb8l0
>>494

言ってる意味がわからん。
こちになは「停戦したことが条件だ」といっている詭弁にしか見えない


もう少しわかりやすく説明してくれ
多少はたとえ話をつかってくれるとありがたい

しかし、降伏文書の話をしているので聞く価値はありそうだね
498名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:39:22.99 ID:UAnMmvKh0
>>495
>仮にこのルールが設けられると、お前の何の利益が侵害されるの?
>何も侵害されないだろ?

 カテゴリ違い板に乱立スレたてを後押しする結果になる

俺だけではなく、にちゃんねる資源を食い荒らす行為なので、わずかであるとはいえ俺にも不利益
適切スレがなければここで仮にという意見に賛同してもよいが、

 適切スレがあるなら、結果的に食い荒らしを助長する無謀な自治は排除されるべき

だから、このスレではそういった無謀な自治にて決まったと考えるあらゆる規則を無効と宣言した上でスレを利用した
このスレ自体も乱立したスレではあったが、俺は無謀な自治排除することで一応有効活用はした
499名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:39:34.54 ID:9zDIsb8l0
法律論にのっかかるなら問題なし
前のように無様に論破されないように
今回はしっかり枠組み使って説明してくれよw
500名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 11:44:32.66 ID:9zDIsb8l0
>>498
日本史板のこのスレは俺が来る前から住み分けられていたよ
歴史的バイアスがかからないで、
「歴史的に国際法の観点から日本が無条件降伏かしたか」を判断するスレ
これは俺が立てたいから立てたんじゃなくて、日本史板の要望で立てられている。
もっともいいだしっぺの有条件の人は論破されて逃亡しているけどね。でも純国際法の結論を知りたいという人は多いんだよ
だから、きちんとしたルールで国際法の結論を出すのは、このスレの氏名みたいなもんだ

ということでいいかな>他に適切なのが無い
501名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 12:01:23.70 ID:UAnMmvKh0
>>497
以下、ID:9zDIsb8l0の論で展開する

ポツダム宣言の末尾に「受諾無き場合は迅速且つ完全なる壊滅」云々が記されている
これは降伏文書を提示しなくても日本殲滅をなしえる可能性を考えれば、ただの最終確認であろう
ただし、これは逆も可能性があることに留意する必要がある(大日本帝国が戦勝する可能性を模索するという点)

で、それ(迅速且つ完全なる壊滅)を行わないですむ方法として、占領という国際法上では存在の無いものを用いて

 (占領を)戦勝国側の権利として降伏側が飲むという条件で休戦を成す

という暫定協定という形の法源を提示している
この段階で(占領の解除期限はその存在にかかわらず)占領そのものが休戦の条件に当たり

 大日本帝国はその条件を受諾した

ことになる(後述)
大日本帝国は、

 ・休戦条件として占領を受け相手に権利を与え休戦する
 ・休戦せずに戦争を継続する(大日本帝国が戦勝する可能性を模索する)

の二択(この和集合は事象全体(=1))を選択したことになり

 休戦をしないという条件なしの選択ではなく、占領を受け入れるという大日本帝国に不利な条件のついた休戦協定を選択した

条件が無いものを選択できる状況下にあるにもかかわらず、条件があるものを選択したことは

 条件の受諾に他ならない

以上
この論の導き出しにあなたの論が役立ったことは否定しない
その点は議論した意義がある
(自己正当ではないが、)俺があっさり引いていたらこの論に結びつかなかった可能性はある

>>500
>ということでいいかな>他に適切なのが無い
しっかり管理されていればよかっただろうが、

 現実は乱立スレを無造作に立てられただけである

そういう意味では「日本史板の要望」とやらも無責任極まりない
502名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 12:12:30.82 ID:9zDIsb8l0
>(占領を)戦勝国側の権利として降伏側が飲むという条件で休戦を成す
つまり連合国の権利としての「条件」といいたいのね。
確かにこれは「条件」だ。昔からいったがこういう意味での「条件」の存在は無条件降伏派も認めているし、俺も判例も否定していない。
いわゆるこれはここでは、マイナスの有条件降伏論といわれている立場だね。

内容的には問題なく完全に同意できるがこれがどうかしたの?


> 現実は乱立スレを無造作に立てられただけである
まーほとんど立てたのはだつおなどの発狂した有条件派だけどな
狙いは別板で仲間を連れて無条件派に再戦ってところがあったんだろうけどな
まあ、いいや 日本史板はいずれにせよ 乱立板とちがってかなり正当性ある要望から立てられているから
法律要件分類説に従うのはやむをえないと思ってくれ。
まあ、俺も連中を止められなかったことは謝罪しよう。
503名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 13:23:07.01 ID:UAnMmvKh0
>内容的には問題なく完全に同意できるがこれがどうかしたの?
法解釈論を強固にここに提示する必要が結果的は無かった、それだけのこと

 有条件論者が無条件論を強引に振り回して相手を発狂させようと画策した愚考が、簡単に崩れ露見したということだ

議論資質も問われるだろうし、このスレでの存在意義も問われよう
ただ、議論過程が残念ながら俺の目にも留まっており、論拠として一部採用となっているので存在意義は一部認めようw

 でも、それ以外はすべてカテゴリ違い

しかも、乱立スレの乱立者を助長した行為は目に余ると判断
適切スレへの移動を要求する
場所はここ
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/

>まーほとんど立てたのはだつおなどの発狂した有条件派
いや、最近は自傷弁護士クンが立てているよ(自傷弁護士クンは俺と対峙した時点で無条件降伏派と認識)
(だっつんのたてたロシア云々系のスレはまた別)
乱立スレを立てられたひとつに

 無駄な質問権による排除先としてハンディキャップ板に立てたのがある
 あと、八月革命説での矛盾を指摘された際に同カテゴリに同名の並走スレを立てた件もな

これは関連する過去スレを追うとわかるが

 俺と対峙した側が乱立した経緯が浮かぶ

俺はスレ乱立にまったく関与していないし、今回のお前さん同様適切なスレへ収束するよう乱立前に促した
そいつらが適切すれに移動しなかった責まで問われるならさすがにもう何もいわないがw
(ちなみに、乱立スレを立てたうちの一部はID:9zDIsb8l0の所業だとおもっている・このスレを現存させたい意思がその名残と見る)

>法律要件分類説に従うのはやむをえないと思ってくれ。
まだこのような世迷言を
再記述だが適切スレへ誘導する
アドレスはすでに記した

>かなり正当性ある要望から
残念ながら正当性に欠くんだよ

 法学板にスレがあり現存するうちはな
504名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 15:53:40.16 ID:9zDIsb8l0
このスレは純国際法の見地がら
日本の無条件降伏を判定するだけ。
議論は客観的に条文、判例中心
証明責任も客観的に法規分類説ということ。
これくらいやらなきゃ、日本史板が望む純国際法の結論はだせないだろ

それがわかったならでてけ

法規分類説に従い日本の無条件降伏は確定。

これで終わりか


結局、有条件降伏論は民族的主張にとどまり、法的には通用しないということ
505名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 19:17:05.22 ID:9zDIsb8l0
まあ、あれだな。
馬鹿が去ったせいで、証明責任の不毛な擦り付け合いを回避するため
法律要件分類説をあらかじめテンプレ化にしておくということは必要だな。
ここの歴史オタの有条件派は、論破すると必ず悪魔の証明に訴えてくるからな。

ここまで馬鹿ははじめてみた。
506名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/03(日) 22:06:04.78 ID:UAnMmvKh0
>>505
>法規分類説に従い日本の無条件降伏は確定。

 あらら、説明責任もはたせず殻にこもっちゃったw
 法源の提示もできない馬鹿が何かほざいてるわ
 法学板を追い出されて帰るところが無いなら先にそう言えよ、相なら丁重に扱ってやるからよw

あと、テンプレに何を入れたところで機能しないものは機能しない(機能するものは機能する)
カテゴリに沿ったスレならまだしも、カテゴリ外の内容に強制力は無い

そして、現状、無条件降伏を維持できる素材の提示は何も無い
>証明責任の不毛な擦り付け合いを回避
そっくりそのまま返すよ

 法源提示もろくにできない自傷法解釈論者かさんw

まぁ、法学板ではおもうように発言できず、落ちぶれて逃げてきたというのが関の山なんだろうけどw
そして、オチぶれとしてためさせられた鬱憤を晴らすべく別スレたるこのスレでで相手に発狂呼ばわりしてみたが

 おもうように行かず・・・・
 き〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っbyID:9zDIsb8l0

とかなってるんだろうなw今日の天晴その4ってとこか
このままこの馬鹿をさらし続けるのもいいかもな
歴史板の要望とか書いていたが、実のところはID:9zDIsb8l0自身の要望で自己処理したんだろうよ

 その結果が管理不行き届きの乱立黙認・・・・いや、乱立の張本人かw
507だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/04(月) 02:14:37.55 ID:ATmAElj20
>>423
>ソ連みたいな無法国家を助長させた総加入条項を、被告とはいえ法治国家たる日本国が援用するはずもなし、

ならば無条件降伏をした以上、返還ではなくて「好意にすがって譲り受ける」ということでいいんだな。

無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
508だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/04(月) 02:24:07.83 ID:ATmAElj20
>>448
>永久占領が慣習法になっているといわれますと大変に厳しい。

戦争の結果としての領土移転(=永久占領)は、戦後世界においても完全に合法化されているが?

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

>>502
>昔からいったがこういう意味での「条件」の存在は無条件降伏派も認めているし、俺も判例も否定していない。
>いわゆるこれはここでは、マイナスの有条件降伏論といわれている立場だね。

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/

なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)

国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf
509だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/04(月) 02:26:18.94 ID:ATmAElj20
>>502
>つまり連合国の権利としての「条件」といいたいのね。

     これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります
     これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります
     これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
510だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/04(月) 02:32:42.46 ID:ATmAElj20
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

>>489
>私は国際法上日本が無条件降伏したかが重要なので、

 ・無条件特許協力条約
 ・無条件強制失踪条約
 ・無条件京都議定書
 ・無条件宇宙条約

何が違う?
511だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/04(月) 02:47:26.65 ID:ATmAElj20
>>229
>法的にはあたまりまえのことを注意書きしただけなので

ポツダム宣言を発した直後に、広島長崎の原爆投下という、誰から見てもわかりやすい国際法違反をやった米軍が、
「国際法を守りましょう」などという宣言を出したところで、まったく意味不明なわけだが?
512名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/04(月) 07:31:07.37 ID:BO9CjOV+0
>国際法違反をやった米軍が、
>「国際法を守りましょう」などという宣言を出したところで、まったく意味不明なわけだが?
二国間協定(実際は多国間協定)を結んだ段階でポツダム宣言が有効になる
だから、宣言は受諾日の受諾時刻から有効
それまでは国際法は在って無きが如しがほとんど
国際法を遵守するなら戦争はそもそも起きない
したがって、戦時法を除くあらゆる法(特に国際法)は、その効力を失っていると考えるのが妥当
その意味で、無法の中から秩序を見出すという意味で、下田判断は見事な援用だと考えて差し支えない
戦時中の非戦時法をどこまで有効と判断するかは裁判においては裁判所裁判官のさじ加減であり、
無条件降伏派の言(>>413)にもあるように左巻きに固まった裁判官が多ければ判断も左巻きよりになるだろう
これは、同時に、裁判における判断は思想判断がそれなりの割合を持つという意味であり、
公平性が常にあるとはいいがたく、また、昭和20年代はマッカーサー恐怖症からマッカーサーよりの
判断が多く出たことも頷ける
この言が無条件降伏派から出た意味は大きいだろう
昨今の国際法判断者はすべての法が有効だったと判断した上での「理想論」を語るに過ぎず、
実際にどの法が守られどの法が破られという状況判断がなされていない
そもそも法は守ること守らせることを前提にして有効であるとも考えられるため
(明示の例としては批准が有効の法において批准を破棄すれば無効になるのがそれ:ソ連が該当)、
その時点でどこまで法を有効と判断したかという点において当時の状況を精査する必要がある
しかしながら、判例の多くも、また、法解釈論においても、
自らの判断において使える法は有効・自らの判断において使えない法は無効
という主観論しか展開されていない(原告・被告はまぁ主張だからよいとして、判例がその傾向にある)
挙句の果てに、有効でない法を有効と判断する相手に無効であることを証明せず(逆も同じ)
「じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?」(>>407)
などという責任逃れの戯けたことをぬかす法解釈論者が多い
(もとより、「判決が違法」というありえない判断を豪語連呼するのもおかしな話ではある
判決が間違い・判決に瑕疵がある・判決を批判するなどと展開するのならわかるが、
一般的な民事裁判そのものを違法にするという例は無い・・・俄法解釈論者たる所以か)

以上、昨日までの議論においての、法解釈論者Aを分析してみた
513だつお ◆t0moyVbEXw :2013/02/06(水) 02:31:23.30 ID:40n8T9sx0
>>502
>昔からいったがこういう意味での「条件」の存在は無条件降伏派も認めているし、俺も判例も否定していない。
>いわゆるこれはここでは、マイナスの有条件降伏論といわれている立場だね。

 さきの大戦につきましての天皇の法的な責任のみについて申し上げます。旧憲法下におきまして、天皇は統治権の総攬者でございまして
宣戦の権能をお持ちになっておられましたが、国務大臣がそれにつきましては天皇を輔弼しまして一切の責任を負うことになっておりまして、
天皇は神聖不可侵であるという規定が旧憲法第3条にあったわけでございます。この神聖不可侵であるということの意味の一つといたしまして、
天皇は先ほどおっしゃいましたように無答責である、責任を負わないんだということにこの解釈は恐らく争いがなかったことであると思います。
したがいまして、天皇は旧憲法下におきまして国内法上一切の法的責任を負うことはないと、このようにされておりました。当時の憲法において
一切の法的責任を負うことがないとされております以上は、その旧憲法当時の行為につきまして後になって法的責任があるというわけには
まいりませんので、国内法上は昭和天皇には戦争についての法的責任はないと考えてございます。  
 さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきましては
極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということはご指摘のとおりでございまして、
昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えております。
 (1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長官の答弁)
竹前栄治・監修 高橋紘・著 『日本国憲法・検証 資料と論点 第二巻 象徴天皇と皇室 あるべき天皇像とは』 小学館文庫 2000  259〜260ページ
http://uma-sica.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-ec5b.html

>極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということは

確かにポツダム宣言の「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」については、
連合国の戦争犯罪は裁かれず、日本の戦争犯罪だけが裁かれるという「マイナスの降伏条件」(不平等条約)である。
けれどもこれはその一方で、昭和天皇に国際法上の戦争責任は無いという、日本政府の主張を後押しする結果となっている。
結果からの逆算は認めないという無条件降伏論者の立場からすると、昭和天皇在位は日本国民にとって不本意であり、
新憲法でアメリカに「押しつけられた」と解釈しなければならない。
514名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/06(水) 07:44:02.14 ID:s3gAu6Ou0
不平等条約の下で誰がどのような罰に問われるかは知れたこと

明確な犯罪人ですら不起訴処分になれば前科がないのと同様、
問われなければ科はない
刑事訴追・または同類の訴追においてどのような思惑で誰を
裁判所に引きずり出すかは検察官相当の判断に尽きる
コレは現在の日本でも同じだ(直近では小沢一郎がその例)
だから、罪がなかったのではなく、罪に問われなかったが正解
罪に問われなかった以上当該者には法的責任はないが、
その事象が法によってのみ決められたことと拡大解釈するのは
あまりにも早計である
時効という概念が入り込むため天皇の戦争責任を今から法的に
問うことはないが、事実は戦争責任がないのではなく、戦争責任を
法ではなく人の思惑で審理されなかっただけである
日本国民にとって不本意だったかどうかは当時の日本国民に調査
を行ったわけではないので、どちらの極に振れても間違いである
とうぜん、新憲法の押し付けにしても押し付けられたと考えるか
どうかは個人思想の範疇にあり、歴史的にも法的にも論としての
解釈を持つ意味は存在しない
戦争責任を問わないということは戦争責任がないこととは直結しない
万引きした人間が捕まっても結果的に不起訴になるのと同じ
万引きの事実が消えるわけではないが、法的には罪を問われない
昭和天皇に対してはそういう判断をするべきであろう
515名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/07(木) 05:46:17.05 ID:p3Ef9KSj0
>>514
「押し付け憲法」により、不本意にも昭和天皇在位が決まってしまった。非常に嘆かわしいことであるが、
無条件降伏した敗戦国日本は、戦勝国の「命令」に従わざるを得なかった。
天皇の戦争責任とはまさに天皇を免罪にしたアメリカ占領軍の責任であり、
アメリカこそ厳しく裁かれなければならない。アルカイダテロこそ「天罰」と呼んでしかるべきである。

無条件降伏論者は、こう主張しなければ筋が通らない。
516名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/08(金) 19:58:27.88 ID:5yrjXc9S0
どうやら有条件派が占有権原の証明はできなかったので、今回も有条件派の敗北というこでよろしいでしょうか
では、今回の有条件派の敗因を考えてみましょう。

今回の有条件派の主張は、国際法上の原則により敗戦国は当然に(永久)占領され、戦勝国は当然に(永久)占領できる権利があることを前提とした上で、ポツダム宣言は占領期間を定めていることが条件だというものでした。

当然争点は、有条件派が他国の領土を、他国の合意なく(永久)占領できるかという前提。すなわち、連合国の占有権原の存在を証明できるかどうかに関わってくるところとなります。

今回の有条件派は、
ハーグ陸戦規定に「占領」の規定があり、特に期間を限定する規定もないから、
戦勝国はハーグ陸戦規定という国際法の一般法により、支配下に置いた他国の領土を永久占領できる
と、占有権原有りの主張をしてきました。
なるほど、ハーグ陸戦規定の「占領」関係の条項だけ読む限り説得的といえるでしょう。
また、水交社事件においても、原告が同趣旨の主張をしているため無視できません。

これに対する無条件派の反論は、
ハーグ陸戦規定2条により、その条約が適用されるには第一に「交戦国」要件と、第二に総加入要件の二つが必要というものです。
第一に、休戦した日本と連合国は共に現に戦闘行為をしてないから「交戦国」といえないこと
(これを筒井教授と判例は、日本の「占領」は降伏文書、ポツダム宣言に基づく平時占領であって、ハーグ陸戦規定に基づく戦時占領ではないと説明しています)
第二に、第二次世界大戦は、ソ連やモンゴル、コスタリカなどハーグ陸戦規定に未加入の国が多く参加していて
総加入条項を満たしてないこと、このため、日本にハーグ陸戦規定の適用はない。という反論です。

第一の問題点について、原告は、日本の占領は講和条約締結まで法的には戦争状態にあり、
ハーグ陸戦規定が適用されるべきという再反論をしています。
なるほど、馬鹿な0点さんとは違い、弁護士の原告の主張の再反論は刮目に値します。
しかし、2条の「交戦国」の文言から離れた独自解釈と言わざるえず、結論からいえば判例・筒井教授の非適用説が正しいとえるでしょう。

第二の問題である総加入条項の問題について、有条件降伏派は、原爆判決がでハーグ陸戦規定を引用している点を指摘しました。
しかし、その判例は無差別爆撃や原爆投下の条項については自然法化されているから適用があると述べているにすぎず、
「占領」規定が自然法になっているかについてはなんら言及していません。
むしろ、「占領」については、水交社事件がこれを全否定していますから、こちらの方が直裁的な判例の援用となっています。

有条件降伏論の「占領」の根拠のハーグ陸戦規定は日本においては適用できないと明らかになった以上
有条件派の根拠は完全に前提から崩れているので、日本の無条件降伏は確定と決定してよいいでしょうか。

異論がある方は、連合国の占有権減の存在についての証明をお願いします。異論がない場合は確定とせざるえませんので。よろしくお願いします。
517名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/08(金) 21:02:42.12 ID:jp24fA9F0
山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。

なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときにアメリカは、
日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で、日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです、で昭和通商と三菱は、
同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて、魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって持って帰るので、
戦争は長引くわけです、太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ、そしてある時になって、
もう石油をやらないという時に天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと、これが真相なんですよ。
http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes

中曽根が自分の『天地有情』の中にも『回顧録』の中にも書いてます、俺はCIAのテストを受けた、
英語もあった、論文も書いた、パスした、自分から進んでCIAのテストを受けたちゅーことですね。
それで彼はアメリカに派遣されます、で中曽根は自分で自慢げに書いてますけど、
色んな原子力発電所の法律は俺がみんな作ったってね、野党改進党です、自民党、自由党時代で、
その野党の若造が作れるはずがない、そこの背後にCIAがみんな絡んでます。
そうして日本に原子力発電所ができるんです、東電とか関西電力に作れています。
だけどまったくやってないことなのにやれというわけですから、無理があったわけですね。
無理がありました、だから今日、福島が事故があるのはそこなんですよ。
http://www.youtube.com/watch?v=TuVjmXdufS4

でみんなが安全だと思わせるために凄い金を使ったわけですよ。
その金が全部電気代になってる、ということをみなさんは知らないといけないんです。
日本の電気料金は世界の電気料金の三倍なんです、三倍ですよ、でまだこれから上がります。
彼らはみんな太ったわけです、だから自民党の政治家も民主党の政治家も、
ほとんど反対しないじゃないですか、今でさえ反対の声上げないじゃないですか。
ここまで福島の人が苦しんでいるのに何をやってるんだと。
http://www.youtube.com/watch?v=3glGABd52fk
518名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/08(金) 21:30:59.58 ID:HIcA6Aqm0
>どうやら有条件派が占有権原の証明はできなかった
>連合国の占有権減の存在
占有権限=ハーグ陸戦条約
「ソ連」を持ち出した無条件降伏派の瑕疵は限定状況に持ち込むことで議論前提を捻じ曲げた結果

 「ソ連」という国は法源ではない、したがって、ソ連の参戦という事象がハーグ陸戦条約のあらゆる状況を束縛するわけではない
 ソ連が参戦しない状況を加味して法解釈する必要があり、総加入条項はこの時点でハーグ陸戦条約の法解釈に制限を与えない

したがって、対抗法源の提示がない現状では占有権限の否定ができていない

 こちらの争点は永久占領の是非における降伏文書の否キャップ説の是非
 したがってソ連の参戦にかかわらずであり、永久占領を非とする法源の提示がなければ、降伏文書は条件保持となる(キャップであることの否定→条件)

>>516に問題(前提)を読まなかった恣意的解釈者という理由で落第点をつけて終了〜さて、一歩引いて法源の提示はともかく
マイナスの条件とはいえ条件が存在したことに対して無条件派は一切の否定をしていない
おそらく、マイナスならば無条件のほうがより何とかという言い逃れを用意しているのだろうが

 法解釈論においてマイナスであれプラスであれ条件が存在するかどうかが争点なら無条件と回答するのは完全に不正解

少なくともマイナス条件論を認めるところならば、無条件派は全員平伏しなければならない

 無条件であると豪語してさらに無であることを以って相手に悪魔の証明と吹っかけて論を閉じようとする
 その行為こそ無条件派の言う「民族的」に他ならない

>>516はこの点でも法解釈論的に落第
現状では

 マイナス論とプラス論の条件の確認

であり、キャップ説はおろか、判例の「無条件」についても踏み込んだ法解釈のない「傍論」にすぎない
まぁ、最後に一言加えるなら

 法解釈学∈法学であり、法解釈学限定の強制はスレタイからも逸脱
 まぁ、あちこちにらんりつするようなれんちゅうだしぃ、そんなことかんがえもしないですきなようにやってるんだろうけどねぇw

それなら別にこちらも好きなようにやればよい(カテゴリ違反にならない程度に)
以上、終了

 日本近代史板は法解釈のみを扱うカテゴリではない
 まぁ、日本近代史で「法解釈学」というスレタイをつける度胸もねぇ臆病者だしぃw
519名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 20:47:11.26 ID:5HHI9xgN0
何度もいっているが、法律要件分類説は動かしがたい定理なので、正直、俺にはどうしようもない。そんなことしたら、国際法の議論じゃなくなるからなる

お前が占有権限の証明をしない限り、もう俺は0点クンの発狂シーンを笑って見ていることしかできないのが現状だな。
まあ、悪魔の証明というチョンボをやっている時点で、お前が詰んでいるのは明白なので、あとはせいぜいだつおと一緒に妨害工作にいそしんでくれ。
520名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 20:59:45.06 ID:5HHI9xgN0
教授「土地の所有者Xが、その土地を占有しているYに土地明渡請求を求めたとします。
これに対して、Yは、「この土地を適法に占有する権利がある(占有権原の抗弁)」と反論したとします。
この場合、Yの占有権原の存否について証明責任を負うのはどちらですか」

学生「追い出そうとしいるのはXなので、Xが全ての証明責任を負います。
だから、Xは、地上権、永小作権、使用貸借契約、賃貸借契約、転貸借契約、
転々貸借、転々々貸借、転々々々貸借、転々々々々貸借、転々々々々々貸借、
…etcその他あらゆる「占有権原の不存在」を証明しなければなりません。」

教授「そのような証明責任をXに課せば、真実がどうであっても、
Xは必ず負けてしまいますよね?これは「悪魔の証明」とわれる禁じ手ですよ?」

学生「では、法的にはどのような証明責任の分配がされるのでしょうか」

教授「自己に有利な法的効果をもたらす権利を主張する側が、その権利が発生していることを立証します。
したがって、上の事例によりますと、永小作権でも転々々貸借でも、この際なんでも良いのですが、
とにかくYが、それら占有権原の存在を一つでもいいので証明することでXに対抗できます。」

学生「Xは何も証明しなくてよいのですか」

教授「Yの占有している土地の所有者がXあることについては、Xが証明責任を負います。しかし、その他は一切負わないでのす。
そもそも、Xの所有している土地を、赤の他人がなんらかの権原をもって占有しているしているというのは、例外的な場合といえます。
それならば、例外を主張する方が証明責任を負うべきでしょう。
これを法律要件分類説といいます。すべての法学に通ずる原則だと思ってください。」

学生「もしYが占有権原の証明に失敗するとどうなるのですか。」

教授「Xは何もしなくても、Xが勝訴します。これを客観的証明責任といいます。」
521名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 21:09:29.30 ID:5HHI9xgN0
>>516
もうこの議論は終了でいいだろう。

コイツが悪魔の証明のチョンボを決めた時点でおわりだ。
あとの反論も態をなしてないから、自動的に無条件降伏で確定ということ

あとは、発狂シーンをウォッチしてりゃいい。
522名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 21:16:01.74 ID:5HHI9xgN0
「ソ連」という国は法源ではない、したがって、ソ連の参戦という事象がハーグ陸戦条約のあらゆる状況を束縛するわけではない


「ソ連」という国は法源ではないってもしかしてギャグで言っているのか

発狂プギャー
523名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 21:50:17.07 ID:xdAIYp1g0
>>ID:5HHI9xgN0
>「ソ連」という国は法源ではないってもしかしてギャグで言っているのか
俺の論展開について「ソ連参戦」の事案を用いたことが立証妨害にあたる
立証妨害の根源は前提のすり替えまたは恣意的なる錯誤

お前が行った行為は「証明妨害の法理」
法規分類説を提唱する割にはこういった点で恣意的な解釈が横行している

 その根源は相手を発狂させたいがための戯

コレですっきりするだろw
おまえこそギャグでソ連を用いたのを認めたのかw
発狂させるためには手段を選ばないところには拍手を送るよ

 残念だが発狂してないけどなw

なお、マイナスであれ条件が存在することが確認されてそれが否定されない以上、無条件派はその論を終了せざるを得ない

 法解釈論者である無条件降伏論者はそれでも嘘をつき続けるか有条件だったと認めるか選択する必要があるだろう

(それ以外の無条件降伏論者は今の議論の範疇にないので知らん)
この議論の終了は無条件降伏論者全員の敗走で幕引き

では、アフォどもの宣言どおり終わりにしようか・・・・ふぁびょった連中が乱立スレを収拾して引いたらだけどw
524名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:03:19.65 ID:xdAIYp1g0
>あとの反論も態をなしてないから、
証明妨害の法理を正当化する詭弁だなw

実際のところ、俺とこいつでは議論がねじれの位置にあり、吹っ掛けたこいつがこのねじれを修正しない以上

 議論はねじれを保ったまま独立

その上であっちが自動的に無条件だと宣言するなら、こっちも自動的に有条件だと宣言できる立場になる
で、無条件は条件がないこと、有条件は条件が一つ以上存在すること、これは自明の理
俺とlike狂犬病、この2つの議論がねじれの位置にあり「独立している」ので

 事案を構成する和集合は、無条件∪有条件=有条件

はい、論破終了w
525名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:11:23.66 ID:5HHI9xgN0
でたw論破終了w

発狂プギャー
526名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:22:23.59 ID:5HHI9xgN0
何度も言うが、総加入条項があるから無理。判例も筒井も「占領」に関するハーグ法適用なしといっている。


占有権原の証明が無い以上、お前の発狂シーンで確定

法規分類説により何もしなくも
527名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:26:16.54 ID:xdAIYp1g0
でた、「発狂」w

「論破終了」が、コレを言わせるためだと知らずに乗せられて使う馬鹿発見w
この脊髄反射脳が法解釈論者っていうんだから日本の法曹も情けない限りw

まぁ、ID:5HHI9xgN0らが仮に自傷ではなく真に弁護士だとしても

 弁護士職務基本規程6条を諳んじられない理由がある

からなw
弁護士でないなら諳んじる必要はないが、

 ID:5HHI9xgN0らが法曹の構成要素だと知れば日本の法曹の体たらくの理ということになる

はいはい、法学と法解釈学、すれたいはどっちかなー
・・・・といってもこいつらの脳では理解できないだろうけどw
528名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:33:23.86 ID:xdAIYp1g0
>>ID:5HHI9xgN0
>判例も筒井も「占領」に関するハーグ法適用なしといっている。
でた、またまた「証明妨害の法理」

ねじれを解消する気がないなら議論放棄宣言とみなす
筒井書の着火剤投入はもう聞き飽きたよw

 筒井氏に対して失礼だ

自動的に有条件で終了w

 マイナス条件論に対する弁明もないしな
 
さようならw発狂をタネにねじれに執着しすぎた自傷弁護士の鳥頭クン
529名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:36:29.08 ID:xdAIYp1g0
さぁ、ここからlike狂犬病の発狂連呼が始まりますよ〜
どこまでファビョれるか見ものですねぇw

スレストまでいったりしてw
530名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/09(土) 22:41:56.66 ID:5HHI9xgN0
なんどもいうが、2条よめ

第二條 第一條ニ掲ケタル規則及本條約ノ規定ハ、交戰國カ悉ク本條約ノ當事者ナルトキニ限締約國間ニノミ之ヲ適用ス。

判例・筒井「停戦後の日本は「交戦国」じゃないから、ハーグ法の「占領」の適用を受けない」
お前「民族的に日本は「交戦国」である。判例・筒井は論破した」


さらに

条文「悉ク本條約ノ當事者ナルトキニ締約國間ニノミ之ヲ適用ス。」(全ての国が本条約の当事国の時じゃないと本条約は適用しないよ」

つまり、以下の加盟国以外国が一国てせもまざっていたらアウト

(米州) - アメリカ、アルゼンチン、エクアドル、キューバ、グアテマラ、コロンビア、サルバドル、チリ、ドミニカ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ウルグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ
(欧州) - イギリス、イタリア[7]、オーストリア=ハンガリー、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、セルビア、デンマーク、ドイツ[8]、ノルウェー、フランス、
ブルガリア、ベルギー、ポルトガル、モンテネグロ、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア[9]
(亜州) - タイ、トルコ[10]、日本[8]、ペルシア、中華民国[11]


はい。参戦国のソ連入ってないね。コスタリカ入ってないね。


ハーグ法なんてもともとほとんど適用されない例外的な法規だしな。
531名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 01:46:56.11 ID:d84t+gPi0
>法解釈論においてマイナスであれプラスであれ条件が存在するかどうかが争点なら無条件と回答するのは完全に不正解

いいよ。俺はしばしば自分は(マイナスの)有条件派を自認してきたくらいだし。お前もしっいているだろ
日本は民主化しなければならない、占領されなければならない、非軍事化しければならない
こんな条件の存在は、もともと、完全無条件派の本多ですら認めている。まーそれだから問題にならないって話なだけで


「日本が無様に連合国に許しを請いながら呑まされる条件しか、存在しない」
これをお前が素直に譲って認めるなら、あとはマイナス有条件派を名乗ろうが、無条件派を名乗ろうがどっちでもいい

これにて治療完了だ。
532名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 04:37:05.45 ID:Vm4fWWAa0
判例がハーグ法の適用を否定しているわけですから、独自主張されてもですね。
やっぱり、今回も無条件派が圧勝ですか。
533名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 05:08:17.60 ID:q2D9O4og0
がわ
534名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 06:51:13.82 ID:o3OisiKd0
>>ID:5HHI9xgN0
>停戦後の日本は「交戦国」じゃないから
戦争の終結は講和の時点
停戦・休戦暫定協定の締結では平時への移行はない
判例はお前さん(>>407)相手の場合「じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?」的な強度でしかない
学説は諸説のうちの一つ、どれも確定されたものではない

>2条
この点は論点前提にねじれをつくられっぱなしなのでもうどうでもいい
ID:5HHI9xgN0の主張は俺の主張と交点がないし、こちらも交点を作るために歩み寄る気はない

 互いの主張は独立し、それぞれが論を形成した、それだけのこと

ID:5HHI9xgN0の主張が正しいかどうかに関係なく、(別件での判明による)有条件であることが確定したので、ねじれはこのままで差し支えない

>>ID:d84t+gPi0
>いいよ。俺はしばしば自分は(マイナスの)有条件派を自認してきたくらいだし。お前もしっいているだろ
俺が相手にしてるのは不特定多数の無条件降伏論者

>こんな条件の存在は、もともと、完全無条件派の本多ですら認めている
(以下、本田の主張をすべて読んだわけではないと断ってはおくが・・・・おそらくこの推測は間違いではないだろう)
本田の主張に関する論点は、無条件だったかという点だけにあるわけではない
この点では無条件、この点では無条件・・・・以下、積み重ねただけ
マイナス論の条件を認める際には日本が無条件だったかどうかについては本田の言及がないのだろう

 つまり、コレも着火剤

上記が真なら、筒井氏に対してもそうだが、本田氏に対しても失礼

>「日本が無様に連合国に許しを請いながら呑まされる条件しか、存在しない」
>これをお前が素直に譲って認めるなら、あとはマイナス有条件派を名乗ろうが、無条件派を名乗ろうがどっちでもいい
>これにて治療完了だ。

 ID:d84t+gPi0はそれでいいのだろう
 ならあんたはもう用済みw
 ID:d84t+gPi0との論点は消えるからID:d84t+gPi0自身が消えてよいよ
 キミの自己満足が消えぬうちに、さようならw

俺はID:d84t+gPi0だけを相手にしているわけではない
よかったね〜、きみはたんどくでしょうりせんげんでしゅうりょうできたんだね〜おめでとう
でも、これであいてをはっきょうでちゃかそうとするざいりょうはなくなったわけだから、こんごはこれをねたにしたらあらしこういだねぇw
さようなら〜

>>ID:Vm4fWWAa0
自演乙
535名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 07:20:38.47 ID:o3OisiKd0
>本多(本多秋五)
まずは534の誤植を訂正、本田→本多
俺も失礼だな、人の名前を間違うのはあまりよろしくない
それはさておき・・・・

文芸評論家・文学者という肩書きなんだな・・・・どこを見ても記録上での法学を学んだ形跡がない
密に法解釈を行ったかどうかは知るところではないし、説は説で現存するのはかまわない
俺は法解釈論に固執するわけではないから、本多がどのような人物かは問わない

しかし・・・・
江藤淳もそうなのだが、どこまで法解釈を行ったか、その解釈に法学者の追証を得られたかは相当の疑問あり

 法解釈論者を自負するなら、そんな不確証を論拠に据えても虚仮威しに過ぎないねぇ

浅薄な論証だことwこの程度で法解釈論は成立するのかw御易しい学問だこと
536名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 07:33:24.76 ID:d84t+gPi0
>戦争の終結は講和の時点 停戦・休戦暫定協定の締結では平時への移行はない
おまえの独自論はどうでもいい

判例・筒井は「交戦国」を「現に戦闘中の国」と解釈している。判例・筒井とお前の独自論どちらを信じるるかという話
あと、「交戦国」に休戦国を含むというのは文理解釈を無視しているので独自論としてもまあ、無理筋だな。

ただ、その判例は「占領」については触れてない。あくまで残虐な兵器の使用などについて慣習法の適用があるといっているだけ。


>>407について
ちなみに、原爆判決は慣習法としてロジックを組んでいるから、条文に反しているわけではないね。最初の方は判例を読まずにそういうことをいってしまった。
撤回し、素直に謝罪する。

なにより、総加入は完全にアウト。第二次世界大戦ではハーグ法の適用はないでほぼ決着。2条よくよめ

>2条
>この点は論点前提にねじれをつくられっぱなしなのでもうどうでもいい

ほい。論破完了
じゃあ、一応謝罪しとけ。
ここの皆に治療を受けて大変勉強になりました。もうハーグ法適用説などという独自論は完全に撤回しますとな
撤回するときは、謝罪とお礼。社会人のマナーである。



>>407
ちなみに、原爆判決は慣習法としてロジックを組んでいるから、条文に反しているわけではないね。
最初の方は判例を読まずにテキトーそういうことをいってしまった。
自分の迂闊な発言について謝罪するとともにこれを撤回する。

ただ、原爆判決は、あくまで残虐な兵器の使用について慣習法化していると言及しているだけで、「占領」については述べていないといったのは事実であり、これは撤回しない。
537名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 09:43:47.23 ID:o3OisiKd0
>おまえの独自論はどうでもいい
おまえの独自論はどうでもいい・・・・と切り捨てようかと考えたが、後述に従って俺はそうしないでおこう

>原爆判決は慣習法としてロジックを組んでいるから、
(>>536で復唱したのは単にこぴぺみすだろうが、それほど正当化したかったのだろうか)
いや、ハーグ陸戦条約に言及している
ロジックの恣意的組み換え乙
謝罪も見当違いから来ているものであり、謝罪の根源がないため有効ではない(誠意という意味とは別)

>ほい。論破完了
ねじれを認め、双方の意見が両立する
つまり、議論の放棄だということか
了解
謝罪の必要はない(恣意的に前提を捻じ曲げ相手の論を封殺しようとしたID:d84t+gPi0が謝罪するべきこと)

>「占領」については述べていないといったのは事実であり、これは撤回しない。
単にWW2においてハーグ陸戦条約が総加入条項を鑑みずに判断材料足る事実が確認できれば、判例の内容が原爆であれ占領であれ関係ない

 これはローチェス事件における顛末でも説明に容易いことである

WW2という事象でハーグ陸戦条約を援用するという判例の事実があれば、その解釈を基にした展開もきちんと検討しなければならない
この点においては、判例を出した人物と一介のにちゃんねる論者のどちらが法解釈強度が強いかは明白
事例ごとに法適用の是非を検討することはまだよいとしても、ID:d84t+gPi0の言及のような事例ごとの検討前否定は法学にはない
法学の基礎だし、それ以前に議論をするうえでの基礎だ
法学の基礎を無視するという偏向解釈であるなら別にそれでも結構(解釈として現存することは否定しない)

 偏向解釈であるという事実を確認したレッテルはこちらが貼り付けるだけのこと

そして、逃げるように言及を避けるマイナス論による有条件という事実からの逃げ(無条件の撤回)はいまだなされていない
こまごまとした論点の差異はともかく

 主題である「無条件」を維持できなくなっている点を看過し続けること自体、ID:d84t+gPi0の重大な瑕疵

法学を語る前に、論理というものを知らないと見受ける
前にも天晴にしたような気がするが、以上が今日の天晴

>文理解釈を無視
講和が成っていない当事国同士は戦争継続中であり交戦国である(休戦状態の交戦国)
上記は文理解釈にもかなう
戦争をどこまでとするかの解釈の相違がこの差異であるのは明白だが、

 暫定協定は法的にも「暫定」、戦争終結の確定ではない(休戦協定は破棄が可能であるし、休戦協定締結中の再戦闘の是は法源が存在する)
 降伏文書は休戦協定であり、暫定協定(休戦の法的効果を否定しないが、戦争の終結はこの法には一切基づかない)

またID:d84t+gPi0は「独自論」と切り捨てると考えるが、

 こいつはそれしかできないんだろうw 哀れである
538名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 09:53:06.02 ID:o3OisiKd0
交戦国であることの是は、降伏文書からも読める

っポツダム宣言の13項
この法源は条件付ながら戦争継続の意思が明らかにされている
(念のため:上記「条件」はポツダム宣言前12項すべてを否定するという意に当たるので、無条件降伏論の是非とは無関係)

文理?個別適用の法源ですら戦争の継続が是であるとしているぜw
ポツダム宣言の役目終了は講和締結のとき(SA講和条約や日ソ共同宣言など)、それは自明の理

どこ見てんだこの法解釈論馬鹿ID:d84t+gPi0はw
539名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 09:59:12.14 ID:d84t+gPi0
>>537
>ハーグ陸戦条約に言及しても
「占領」条項には言及してない。これではだめだろう。
慣習法は法そのものに一気に成立するものではない。個別条項ごとに成立する。
例えば。刑法199条の殺人禁止が慣習法化していても、刑法247条の背任罪が慣習法化してない場合があるように
慣習法個別の決まりごとに決まる。そういう性質のものだから直接「占領」にふれてないと駄目

しなみに「占領」規定については直接判例はこれを否定した。
540名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 10:41:49.26 ID:o3OisiKd0
>「占領」条項には言及してない。これではだめだろう。
総加入条項を除いた場合の法自体の適用の事実がある
総加入条項は法の適用全体を支配する法源である
総加入条項を廃した判例は、同時に同法すべてが有効になることを示唆する
占領の是非を同法法源占領部分の解釈によるならまだしも

 判例が言及しないから同法は適用できるとはできないとする解釈は法解釈論的にも間違い

>刑法199条の殺人禁止が慣習法化していても、刑法247条の背任罪が慣習法化してない場合があるように
は?違反は違反だろ
お前が最初に総加入条項で述べたのは、刑法でいうなら(こういう条文は存在しないが、概念として)

 刑法そのものを適用できる立場の「人・法人」かどうかの議論

に相当し、個別の罪状がどうかという議論ではなかっただろ
アフォな摩り替えもはなはだしいな

>しなみに「占領」規定については直接判例はこれを否定した。
判例は対極をなす結論でもありえるし、それが結審した例もある
したがって、判例が存在するというだけでハーグ陸戦条約の占領規定を否定で確定した論拠にはならない
(コレは俺も反対の意味で同時に存在するが、俺は確定していない)
その否定した判例が総加入条項によらず直接解釈した事実があればそれは参考にさせてもらうが、今のところそのような事例は俺の要求した法源を含めて提示がない
(同時に、上記が悪魔の証明の否定でもあるがw)

 総加入条項のみで否定を入れた判決は、有効になるのはその事例のみである

できないとした説からの解釈はその判例でよいとするなら

 できると解釈された論については、その判例を元にできるという前提で解釈しなければならない
 その上でまだ法解釈に難があるなら、その部分について改めて論述する必要がある

判例は、総加入条項という部分に対して、WW2において2つ以上の判断が示され結審した
判例軽視の俺が言うのもなんだがw、それぞれを尊重し、それぞれの立場での結論が必要だろう

 裁判の判決全体が軒並み長いのはそのためだろうが
 お前は法解釈・・・いや、法学のどこを見てるんだよw

今日の天晴その2は、判例に対して違法とか言う馬鹿の補填にならない戯言の列挙
541名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 10:46:15.60 ID:o3OisiKd0
>>539について、もう一つ瑕疵を発見

>>ハーグ陸戦条約に言及しても
>慣習法は法そのものに一気に成立するものではない。

 ハーグ陸戦条約は慣習法ではなく、戦時有効な条約です

前提大崩壊だなw
542名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 12:35:46.77 ID:d84t+gPi0
>>541

お前の救済のためのヒントなんだが>慣習法


ようするに、ハーグ法の適用が許されない場合でも、ハーグ法自体がが慣習法になっていれば
ハーグ法そのものの適用があるという主張。

これは論理的に正しい。原告の主張にもしばしば散見されるほど。(ハーグ法の規定が慣習法になっていれば)



ということ。

原爆判決は、「仮にこれらの実定国際法がそのまま適用叉は準用されないとしても、その精神は自然法ないし条理国際法としての効力を有するものといわなければならない。 」としている
つまり、「実定国際法(ハーグ法)がそのまま適用できない」ことは認めた上、自然法ないし条理国際法(慣習法)として使ってみようという判決

引用されている条文は、ハーグ法と同内容のようにみえるが慣習法


お前の知能で理解できなきゃ、別に理解しなくていいよ。



ただ、原爆判決外っているのは、慣習法でなくて、自然法ないし条理国際法
543名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 12:47:23.66 ID:d84t+gPi0
原爆判決で適用されているのは自然法。ハーグ法ではない


ちなみに、ハーグ法自体の適用については同じ東京地裁がこのように否定している

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号

まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
 ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。
544名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 16:03:11.63 ID:o3OisiKd0
>仮に(これらの実定国際法がそのまま適用叉は準用)されないとしても
っ仮に・・・されないとしても
よく読め

 文理上、・・・されることを前提にして、それでも反論する相手に駄目を押しているだけだ

>つまり、「実定国際法(ハーグ法)がそのまま適用できない」ことは認めた上
つまり、その逆

理解できていないのはお前のほう
判例はよく読もうな
解釈しだいといえばそれまでだが、

 そういう解釈が十分成り立つ判例を出された以上、その解釈を用いるのはいたって正当

>ちなみに、ハーグ法自体の適用については同じ東京地裁がこのように否定している
(前の続きでもあるが)法解釈論に立たない多数決論で攻めるというならまたそれもありだろうが、お前の柄じゃねぇだろw
判例の矛盾の事実は披露されたとおりなのだろうが、

 それが何?w

解釈論は対立論を含めて複数成立しえるとしたのは無条件降伏論者のほうだっただろw

 ローチェス事件を思い出せ
 試験に出るレベルのいたって易しい事象だぜ

以上
そして、いまだに「無条件」を覆された根本に対しての言及がないのな

 スレチ・カテゴリ違いとはいえ、法解釈論を前面に押し出すにしては見苦しいことこの上ない>>ID:d84t+gPi0
545名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 17:19:31.31 ID:d84t+gPi0
とせこからどうみても。
判例は、「総加入条項」でも「当事国」でも、ハーグ法適用を完全否定
条約2条の文理解釈としても全く自然。


まあ、お前の独自論乙
546名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 17:30:29.52 ID:d84t+gPi0
「戦時占領は占領法規(注)によってなされ、平時占領については占領については固有の法規はなく、戦時占領の法規(注2)が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領)。

国際法辞典/筒井若水/223頁)


【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日


陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。


【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号

まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。
 ア ハーグ陸戦条約2条は,
「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」(以下「総加入条項」という。)
と規定しているところ,本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。


まあ、はっきり筒井と、東京地裁は「交戦国」「総加入条項」いずれにしても、2条からハーグ法を非適用にしていると明確にしている。

お前の相手はこれからは判例と筒井だ。

まーがんばって判例と筒井を論破してくれ。健闘を祈る
547名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 17:54:12.06 ID:d84t+gPi0
どうした?
ついに、こっちも判例がでて発狂か?wwwwwwwwwww
判例を論破完了して見せろよ 
0点
548名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 18:50:38.18 ID:o3OisiKd0
>判例を論破完了して見せろよ
判例の論破は必要ない

 まだローチェス事件のことに目を瞑るつもりかw
 まぁ、有条件確定後の弁明も無視してるくらいだから、こいつにしたら当然かw

異説は異説として機能してよいよ、最近はそういう立場の元で動いている
俺が提示した(正確には他人の引用を利用しただけだが)判例では総加入事項は結局なかったかのように説明しているしな

 ID:d84t+gPi0は、異なる説を採用する判例が複数あることが気に食わないのだろう
 判例が複数あってそれらが機能すると「発狂」に使えるネタが激減するからな
 特に、ID:d84t+gPi0は自論が正しいとおもっているところに対になる判例が出ると発狂連呼で狂乱するからなw

というわけで、どうやら発狂連呼が始まったので現在のID:d84t+gPi0には議論能力がないと断定し終了

 ID:d84t+gPi0は恣意的な前提錯誤の重複に陥ってるし、ID:d84t+gPi0自身が認めたマイナス条件論に基づき有条件降伏で終了してるから発狂連呼させておけばいいだろう
 まぁ、判例が違法とか、法解釈論者にあるまじき発言をしているくらいだからな、自前の腐った解釈論で脳が詰まっているのだろう
 その腐った脳の名前が「発狂連呼」、または「弁護士詐称」
 我ながらいいネーミングセンスだ、like狂犬病にふさわしいw

ID:d84t+gPi0にとってマイナス論の否定は

 ID:d84t+gPi0にとってバイブルである本多氏を自ら否定する暴挙に出るからできないんだろうな
 (こうやって書くと亡人を侮辱する発言までID:d84t+gPi0から出そうだけど・・・・)
549名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 18:59:11.77 ID:d84t+gPi0
>異説は異説として機能してよいよ、最近はそういう立場の元で動いている

まあ、憲法19条が保障しているわけだから、どのような異端の説も保護の対象になる。
それならそれでいいと思うよ?法解釈の多様性、多元性という方向逃げて、君はうちら無条件派や判例派と共存していくつもりなんだろ?

それはそれでいい。
お前の治療は完了だ。

いい勉強になっただろw
550名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 20:05:48.74 ID:o3OisiKd0
>多元性という方向逃げて、君はうちら無条件派や判例派と共存していくつもりなんだろ?
わかってないな・・・・この発言が墓穴を掘っているということにw

 無条件であることはすべてにおいて条件がないことが必須
 有条件であることは、一つでも条件が存在するだけでよい

法解釈論において多元性を確認することは、有条件派にとってとても優位
そして、多元性を認めたのが、ローチェス事件のことを>>1の乱用で例題にした無条件派だってこともなw
(スレはここではない、念のため註釈)
俺はそれまで多元性はタブーとしてあまり話題にしなかったが

 無条件派が多元性を是とする例を提示したことで状況は変化したと判断した

で、共存だっけ?
共存って言うか、1つ以上有条件論の正が存在したから、無条件論は共存すらかなわないわけ
(個々のケースの無条件論はそれぞれのケースの確認に過ぎない)

 無条件派(ID:d84t+gPi0)が認めたマイナスの条件論は法解釈論的には「有条件」
 現状では、無条件派はこの共存を認めると自動的に終了なわけだよ
 1つ以上の「有条件」をすべて覆しきれないからな
 判例厨も同様の理由で有条件を示唆する判例を覆しきれなくなるから自動終了

お前の発言は終始持論の確認しかしていないが

 俺はちゃんと相手の発言を確認して相手の論を利用して解釈している
 相手が相手自身の発言にさえぎられて反論できないようにしている
 (今回の「共存の認知」&「マイナス条件論の認知」がそのよい例:すべて無条件派の発言に基づいて構成しているから反論できないだろw)

いい勉強になったか?

 今回の俺の論(マイナス条件論による有条件説)は、すべて無条件派の言で構成されている
 有条件論に反論があるなら、論の構成要素とされた無条件派であるID:d84t+gPi0の持論を自ら崩しなw
 特にID:d84t+gPi0はプライドが邪魔してできないだろうけどねw
 そして発狂連呼につながっていく

リアルに見え透いているよw
551名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 20:18:48.39 ID:d84t+gPi0
条件を一つでもあげればいい≠珍説を1つでもあげればいい

じゃないことに気付けよ。
そんな馬鹿な理屈があれば、世の中全て条件付契約だろうな。


てか、また悪魔の証明???


あくまで「ある」を主張するの者は、100%-80%の確信を持ったの要件事実の存在を主張しなければならないのだ。
いわゆる合理的に疑いを差し挟む余地の無い高度の蓋然性の証明が必要。
そうでなければ、法的な証明をしたことにならず、刑事なら被告人は無罪となり、民事なら原告は敗訴する。

ここは法学の立証ルールが前提。100-80の証明が無いならそのまま。そちらの負けだ。
つまり、法学の証明責任においては「ある」の証明をする方がはるかに重い。
552名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 20:28:51.51 ID:d84t+gPi0
いつものことだけど、ここは法学スレなんだから法律要件分類説に従えよ

基本的に有条件側が証明責任を負っているから、それにともなって
証明の程度も転換されているわけだよ。


これも、法理だから覆せない。
はっきりいえば、証明の程度は100である必要はないが、いずれにせよ
合理的に疑いを差し挟む余地の無い高度の蓋然性を証明するには、筒井や判例は論破して排斥できなきゃ厳しいんじゃないか?
残念だけど、判例とお前の独自論がガチでやって、お前の論が80%正しいってところまでいくには相当な説得力をもって論破しなきゃ厳しいだろう
553名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 20:32:52.54 ID:d84t+gPi0
もちろん、一個でも上げらればいいっていうのはそのとおり。
ただし、その一個は、勝訴判決を得るにたる高度の蓋然性である必要があるがね
554名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 21:46:24.86 ID:o3OisiKd0
>>ID:d84t+gPi0
>珍説を1つでもあげればいい
おいおい、お前の言うその珍説とやらはお前が追認してるぜw

 わずか一週間前のことすら忘れるほどの鳥頭かよw

しかも、

 有条件と提示したものを無条件だと証明するだけの作業がなぜ悪魔の証明になるのか

アフォ極まりない

>100%-80%の確信を持った
>100-80の証明が無いならそのまま
お前の発言が元だから、お前にとっては100%以外の何物でもないだろ
こちらは証明すら必要ない

>法学スレなんだから法律要件分類説に従えよ
>合理的に疑いを差し挟む余地の無い高度の蓋然性を証明するには、筒井や判例は論破して排斥できなきゃ厳しいんじゃないか?
まずは、マイナス条件論が有条件であるを満たすのを打破してくださいね
法律要件分類に従うなら、無条件か有条件かの根幹を揺るがし決定付けたお前の発言が真っ先に問われるでしょw
俺はそんなことどうでもいいと考えるが、お前はカテゴリ趣旨に違反してまで法解釈論に絞ったんだから、全うせよ

>ただし、その一個は、勝訴判決を得るにたる高度の蓋然性である必要があるがね
何度も繰り返すが、

 降伏文書においてマイナス条件論の存在と認知は無条件降伏派論客が行ったもの
 上記は、言動の同一性(「発狂」)とIDから判断してID:d84t+gPi0が行ったもの
 法的に条件かどうかを争点にしたこの解釈が無条件であるとするなら無条件派であるID:d84t+gPi0がその根拠を示されよ
 これもID:d84t+gPi0の言だが、法規分類説に従うなら有条件を自ら認知したID:d84t+gPi0にその(否定の)証明責任が発生する

悉くお前の言で構成してるぜw
つまり、お前の言は「高度の蓋然性である」かどうかが問われるということだ

 上記が問われれば有条件の追認と左記高度の蓋然性の再認識
 上記が問われなければID:d84t+gPi0の言における議論資質の失墜(信憑性欠落)

おまえ自身の発言なんだから、おまえ自身で処理しろよw

 それもできないほど一般常識が欠落しているか?
 ・・・・まぁ、相手に発狂レッテルを連呼した挙句、まったく無関係なハンディキャップ板に我欲を張ってスレを立てる連中の一味だしな

いずれにしても、現状は有条件が論の根幹に居座っている
こまごまとしたことは横において置けるほどこの事態は議論重要度が高い
555名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 21:58:04.50 ID:d84t+gPi0
言っている意味わかんね。ついに発狂かww


で、早くしろよ。ハーグ法適用を否認する判例論破して見事、
有条件降伏を勝ち取ってくれww
556名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 22:01:28.89 ID:d84t+gPi0
とりあえず、お前は解釈の多様性を主張して、判例論破をあきらめて判例派と共存するんだろ?
まあ、じゃあ。それでいいんじゃないか?www


ここに食い下がるのは、判例を論破したいらなんだろ?
無条件派は珍説一つ放置したところで、無罪、請求棄却判決は勝ち取れるから楽な仕事だよ
そのくせ、判例は全部無条件認定だしな
557名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 22:44:36.66 ID:gFjSPCfs0
内容がふさわしくありません
新しく立てないで下さい
法学で行って下さい
558名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 22:58:08.83 ID:d84t+gPi0
有条件降伏論というのは結局無条件降伏派に悪魔の証明を求めて、結果として
条件があるようにみえるという見せ掛けの理論だということが判明したな。

こういうチョンボを使わないと議論にならないことが見事に露呈している。
559名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:03:04.35 ID:o3OisiKd0
>言っている意味わかんね。

 ついに日本語能力の欠落まで吐露かw
 自分自身の発言すら認識できないほど脳が沸騰したかw

有条件論の是が無条件論者の発言のみから導き出されてとうとうファビョッたようだ
こいつに議論形成の能力はないな

 恣意的に前提を捻じ曲げる手法は過去の鳥頭弁護士クンや質問権で瑕疵づく問題を出しまくったやつと同じ
 戦争・国防板で悪魔の証明とした件を裏から見事に論破されて泣いて逃げて同名スレ乱立した御仁にそっくりw

資質ねぇわw

>こんな条件の存在は、もともと、完全無条件派の本多ですら認めている。
>>531を論拠として、有条件降伏で議論終了w
>>531が誰の発言かはIDを見れば一目瞭然

 >>531=ID:d84t+gPi0=>>555-556
 つまり、ID:d84t+gPi0は当日の発言すら記憶に残らないほど錯乱しているということ
 寝て覚めたら忘れるあたりが、自傷鳥頭弁護士クンたる所以か

>判例は全部無条件認定だしな

 >「判例が違法ってことでいいだろ」

同一人物の発言マジうけるんですけどw

>ここに食い下がるのは、判例を論破したいらなんだろ?

 無条件論者はお前だけじゃない

なんだ?自分ワールド展開ですべての無条件論はID:d84t+gPi0論しかないとか自負しているクチ?
おめでたいねぇw

 有条件と確認されファビョッた挙句、そこを回避しながらこのスレに食い下がっているのはID:d84t+gPi0だと思いますが何か?
560名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:07:04.21 ID:d84t+gPi0
早く判例論破しろよww
判例論破すれば、条件があることについての
合理的疑いを差し挟まない程度の高度の蓋然性があると認めてあげるよ。


どうしたの。

判例論破するの?
負け認めて判例と共存するの?

どっち?
561名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:17:38.85 ID:o3OisiKd0
>有条件降伏論というのは結局無条件降伏派に悪魔の証明を求めて、

 悪魔の証明=>>531ですか?

はい、終了w
>>531自体が無条件降伏派におけるチョンボだというのに、まだ自分の発言がわかってないんだねぇ
有条件派に根回しされたことに気づかず、目先しか追わないからこういう重大な事象を確認も取らずに平気で発言する

 議論慣れしてねぇだろ

このスレのタイトルは「無条件降伏したか」
それに対し、無条件降伏派の一人が「有条件」と回答したんだから、その発言した無条件派は論外

 >>531=ID:d84t+gPi0がその論外

ID:d84t+gPi0はまた発狂わめき散らすだけのアフォに成り下がるか?それはそれで無条件派の惨めさを露呈するだけだから構わんがw

 その他無条件派からしたら、有条件確定を唱えてしまった無条件派ID:d84t+gPi0はA級戦犯だなw
562名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:25:44.44 ID:d84t+gPi0
だから、俺のスタンスなんてどうでもいいだろww
俺は、基本有条件派が発狂するのが面白くてただ遊んでいるだけだから。

早く判例論破して、有条件降伏を証明するか。そのまま、判例に膝を折り無条件降伏認定されて悶死するか。

さあどちらよww
563名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:37:47.43 ID:o3OisiKd0
>俺のスタンスなんてどうでもいいだろ
ID:d84t+gPi0自身の事実上の有条件発言>>531を棚においてかw

次は脊髄反射か発狂連呼だな
そんなこまいこと証明するまでもなく有条件で確定したらどうでもいい些細なこと
お前の論の根源たる無条件が崩壊したのだから、その上に成り立つ各論は証明の必要さえ存在しない

 ID:d84t+gPi0のすべてのその論じたいがすでに着火剤になっている
 筒井氏のように学説的強度を持つならまだしも、ID:d84t+gPi0の論は強度もないただの落書き用紙
 薪に火をつけるなら筒井の書という価値のあるものではなく、ID:d84t+gPi0の落書きを真っ先に選ぶw

学術的に価値のない落書きだから、筒井の参考書よりよく燃えるだろうねぇw
でも、落書用紙が薄くてよく燃えても火力が弱いから、薪に火もつかずただ燃えて灰になっていくだけという・・・・

 「発狂連呼している馬鹿が自滅して発狂している様が見ていて心地よいねぇw」

とでも嘯いておけばいいかw
>>531はログに残ったから、今後も適度に使わせてもらう
無条件派の馬鹿どもに有条件を唱えた無条件派の馬鹿が居ると示すことと

 その有条件を一切否定できなかった無条件派どもの盆暗っプリを常に明らかにする目的でなw

>さあどちらよww

 その提示は「和集合が1(事象の全体)ではない」から、どちらも選択しないという選択が残っている
 もう少し云うなら、それら以外の選択が存在できるので、お前の提示した選択以外のうちの一つを選ぶ

以上、終了
564名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:38:33.87 ID:d84t+gPi0
0点君「ハーグ法は第二次世界大戦においても適用されるから、日本は永久占領される。だから有条件降伏だ」

無条件派つ「判例」

0点君「判例は間違っている。判例は論破した。日本は本は永久占領される。だから有条件降伏だ」
565名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:42:45.17 ID:o3OisiKd0
鳥頭弁護士:「俺はしばしば自分は(マイナスの)有条件派を自認してきたくらいだし。」
有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」

鳥頭弁護士:「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(自滅して声も出ず)」
566名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/10(日) 23:53:16.34 ID:d84t+gPi0
>有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」

ああ、これはとっくに認めているよ。

俺自身が有条件派だし。判例や、無条件派の本多もこの点は否定してない。

日本が無様に許しを請いながらションベン垂れ流しながら呑む義務としての条件しか存在しない
ってところまで、有条件派が譲ってくれるなら、まあ、俺としては、お前の治療完了ってことで名称自体はとっちでもいい。

認めてくれるか?

それなら、治療完了だ。よかったな。
567名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 00:08:48.28 ID:F3/3pVln0
>俺自身が有条件派だし。判例や、無条件派の本多もこの点は否定してない。
>日本が無様に許しを請いながらションベン垂れ流しながら呑む義務としての条件しか存在しない
>ってところまで、有条件派が譲ってくれるなら、まあ、俺としては、お前の治療完了ってことで名称自体はとっちでもいい。

 支離滅裂w

嘘の根源は

 >俺自身が有条件派だし。

嘘の根拠は

 >有条件派が譲ってくれるなら、まあ、俺としては

だなw(真に有条件派なら上記のような譲る云々の概念は出ない)

とうとう腐って手段を選ばないようになったかw
治療が必要なのはお前のほうだろ、自傷鳥頭弁護士クンw
568名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 00:31:31.56 ID:K7W7cACi0
国際法上は

日本が無様に許しを請いながら
マッカーサー様にションベン垂れ流しながら
呑まされる義務としての条件しか存在しない。

で、FA?

これで
569名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 00:58:07.10 ID:F3/3pVln0
>>566は、とうとう日本語までまともな体をなさなくなったな
無条件派が有条件派を詐称してまで有条件派を陥れんとしたのは

 有条件が覆せないと悟ったから

に他ならないだろう
この先もID:K7W7cACi0=ID:d84t+gPi0は蛆のように沸いてくるだろうが、まずは

 っ>>351

で瞬殺だなw
570名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 18:14:33.05 ID:F3/3pVln0
いまさら誤植に気づいた

 っ>>531

で瞬殺だなw
571名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 19:45:37.50 ID:dIdbnR2t0
これからは静かに判例研究でもするかね。

今回は、ハーグ法は適用されないということがわかったのであり
今までの議論も見直す必要が出てきたので、もう一度、今までの条項を点検する必要がある
572名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/11(月) 21:42:21.30 ID:F3/3pVln0
>今回は、ハーグ法は適用されないということがわかった
はいはい、判例無視の偏向解釈も適度にねw
573だつお ◆t0moyVbEXw
>>512
>無条件降伏派の言(>>413)にもあるように左巻きに固まった裁判官が多ければ判断も左巻きよりになるだろう
>これは、同時に、裁判における判断は思想判断がそれなりの割合を持つという意味であり、

 (4) (前略)そして、これに加えるに、そのころまでには、ドイツ連邦共和国、アメリカ合衆国、カナダにおいて、第二次世界大戦中
の各国家の行為によって犠牲を被った外国人に対する謝罪と救済のための立法等がなされた事実もまた明らかになっており
(別紙一及び二のとおり、当事者間に争いがない。)、これら先進諸国の動向とともに従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行
にも準ずべき重大な人権侵害であって、これにより慰安婦とされた多くの女性の被った損害を放置することもまた新たに重大な
人権侵害を引き起こすことをも考慮すれば、遅くとも右内閣官房長官談話が出された平成五年(一九九三年)八月四日以降の早い段階で、
先の作為義務は、慰安婦原告らの被った損害を回復するための特別の賠償立法をなすべき日本国憲法上の義務に転化し、
その旨明確に国会に対する立法課題を提起したというべきである。そして、右の談話から遅くとも三年を経過した平成八年八月末には、
右立法をなすべき合理的期間を経過したといえるから、当該立法不作為が国家賠償法上も違法となったと認められる。
http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20120913/1347530601

 米連邦最高裁判所は第二次大戦中に日本軍の「従軍慰安婦」にさせられたと主張する中国や韓国 の女性計十五人が日本政府を
相手どって米国内で起こしていた損害賠償請求などの集団訴訟に対し、二月二十一日、却下の判決を下した。この判決は米国内で
のこの案件に関する司法の最終判断となった。もう慰安婦問題に関して日本側に賠償や謝罪を求める訴えは米国内では起こせない
ことを意味する点でその意義は大きい。
  日本政府は当然ながらこの種の賠償問題はサンフランシスコ対日講和条約での国家間の合意で解決ずみだとして裁判所には
訴えの却下を求めた。ワシントン連邦地裁は二〇〇一年十月、日本側の主張を認めた形で原告の訴えを却下した。原告側はすぐ
に上訴した。だがワシントン高裁でも二〇〇三年六月に却下され、原告側は最高裁に上告したところ、最高裁は二〇〇四年七月
に高裁へと差し戻した。 だが、ワシントン高裁の再審理でも日本政府に有利な判断がまた出て、原告は二〇〇五年十一月にまた
最高裁に再審を求めた。その結果、最高裁が最終的に決めた判断が却下だったのだ。
http://www.asyura2.com/12/senkyo135/msg/625.html