【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】

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408名無しさん@お腹いっぱい。
>>406
貴方の恥識だと質問権行使も止むを得ません。

質問権を行使いたします。

2008年9月にX国で、長年にわたる政治闘争の末、新政権が誕生した。
その後X国は、隣国であるY国内で活動する反Y国政府武装組織Aに対する軍事的支援(武器供与・兵站支援)を開始した。
これに対し、Y国は、Xに対してAへの支援をやめるように要請したが、X国による支援が続いたため、
2009年1月5日、X国内の民間企業が所有する石油貯蔵施設に対してミサイル攻撃を行いその一部を破壊した(1月事件)。
さらに、同年5月10日、Y国の潜水艦2隻が、X国がY国の領海内に敷設した機雷に触雷して大破し、乗組員数名が死亡した。
これに対してY国は、翌11日X国の湾口内に停泊していた機雷敷設施設能力を有する潜水艦2隻に対してミサイル攻撃を行い、
それを大破させた。ただし、乗組員は全員救助された(5月事件)。
本件につきY国は、X国に対する自国のミサイル攻撃が国際連合憲章(以下、国連憲章)51条に基づく個別的自衛権の行使として正当化されると主張している。
なお、XY国はいずれも国連加盟国である。
また、Y国は、当該ミサイル攻撃を行うと同時に、国連憲章51条によって求められる国連安全保障理事会に対する報告を行っている。
国際司法裁判所(ICJ)の裁判例に即して、1月事件、5月事件の適法性を評価しなさい。

質問に答えることができるまで彼との会話を禁止します。
皆様のご協力お願いします。