日本はなぜ無条件降伏したのですか。

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8名無しさん@お腹いっぱい。
ところで、こういった特約がないまま、「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約があるとする。これが無条件贈与にあたることは前述したとおりである。
ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。

・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。

>>6
>4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。

これが詭弁なのは誰でもわかる。
確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。
しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。
こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない
(そういう契約は、仮に存在しても不特定性ゆえ当然無効である)
ところで、「条件」と「契約のキッャプ」の違いは何であろうか。
その判断基準はこう思っていただけるとわかりやすい。

一般原則と同等かそれ以下は「キャップ(完全に同等なら注意的記載といっていいかも)」
一般原則より優遇されているのなら「条件」


>>6
>我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義
>共和国連邦の捕虜となり、

よくみると筒井先生の辞典も
戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で、敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたものをいう(同辞典316頁)。
とあって、3条の要件から、捕虜の定義を言い直しているにすぎないのがわかる。
だから、現在まで、ジュネーブ条約は更新され続けているけれども、「捕虜」の定義規定はハーグ条約と変わっていないといえる。
無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、一時的に武装解除のための指揮下に入ることはあったとしても「敵ニ捕ハレタル」といえない。
だから、捕虜ではないというのが、判例派、あと参謀総長さんの言い分ということになる。
これは、これでよく条文を適切に引用しているし、筒井辞典もいっているとおりだ゛からこちらの方が正しい。
正しい条文の読み方をすれば、海空で捕らわれたとか、陸で捕らわれてたとかまったく偶然の事情のどうでもいい事情に、停戦後に捕虜になったりならなかったりという非合理な切り口をしなくていいわけだよ。
アンタの主張のように。

つまり、38条自体一般的な国際法ではない。
確かに、ICJは今の竹島のように両国間で争いがあって、両国に争いが付託されたという「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」の時
ICJ規約は国際法の規範として重要な法規となる。ただ、降伏文書はそういう「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」でないのは明らかでしょ?
当然、思うよね。君は「じゃあ例外的でない原則的な国際法の解釈機関ってどこ?」
これは、簡単だよ。その国の憲法の仕組みにもよるだろうけど、一般的にみて、国内の司法機関とうこと。
日本では憲法76条が「すべての司法権は裁判所」とあるように、裁判所が国際法の最終解釈機関になる。国内裁判所が国内判例を重視していることは言うまでもないよね。

>無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、

米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F