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2010/10/06(水) 21:48:22 ID:ysPs6j0T
てす
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報
あーやってしまったすみません 以下テンプレが続きますどうぞ
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。 可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
以後、個人的おまけw
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5 のK−K@南京事件資料集[
[email protected] ] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野
を含めてことごとく裁判が必須との事です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726 追記2、大虐殺肯定(?)派の方は、ちゃんと「まとめ(=結論)」まで貼らないと職務怠慢ですヨ!!
17 :
日出づる処の名無し :2010/10/06(水) 22:09:56 ID:swR3Z0/O
>これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。 数人しかいないよ。読んでるのは。 2ちゃんねるのスレは、何万とある。投稿するだけで、読まない人間のほうが多い。
18 :
日出づる処の名無し :2010/10/06(水) 22:27:15 ID:swR3Z0/O
2ちゃんねるに投稿するようになって3年ほど経つが、 他人の投稿をまともに読んだことはほとんどない。 ほとんどの人がそうなんじゃないだろうか。
Q.日本軍は便衣兵に対し「全然審問を行わずして處罰を爲した」のでしょうか? A.便衣兵に対する処置を論ずる上で、処置した状況によって分類が必要な事は明らかでしょう。 ・便衣兵の害敵手段行使現行犯者=その場で殺しても合法です。『上海戦と国際法』信夫淳平参照 ・摘出された便衣兵=審問(取調べ)せず摘出と言うのは不可能ですから、そのまま処罰可能です。 ・降伏してきた便衣兵=審問の要不要両論ありますが、多くの場合日本軍は捕虜とするか処断していたようです。 陸軍の公文書で確認する限り「処断=裁判して裁く」意味だと思われます。「無裁判処刑」での意味の使用は 確認された例はありません。ですので多くの場合日本軍の処置は適法であったと思われます。 「処断」を「無裁判処刑」とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。 Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか? A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。 軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。 軍律裁判とは軍政下(戒厳令下)にあり多くの場合即決でした。日本軍がこのような制度を持っていなかった とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。 ■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】 外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは ≪例外で原則ではない≫
Q.「裁判記録がみつから無ければ裁判は無かった」と主張する人がいますが、軍律裁判は原則公開されるのですか? A.そんなはずがありません。誰でもわかる話です。極めて悪質かつ間抜けなミスリードと言えましょう。 Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか? A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。 『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを 得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。 『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。 然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。 しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。
21 :
日出づる処の名無し :2010/10/06(水) 22:50:44 ID:swR3Z0/O
長々と書いても誰も読まないよ。 長々と書いて読むのは、一流の学者が書いたものだけだ。どこの馬の骨かわからない人間が書いたものなど読まないよ。
他人の投稿を読まないのなら何のために掲示板に投稿しているんだ 事典馬鹿はアホか?
■ ■ ■ 注意事項 part2 ■ ■ ■ 辞典をコピペするしか能がない 辞典馬鹿君は完全無視でお願いします。 ネラーを馬鹿にしながら、自分自身は2chに朝から晩まで常駐してる 2ch依存の引きこもりニートです。 還暦近いそうですが、とてもそうは思えない低能ぶりで コテは付けてないですが、その断定口調の文章と 同じ言葉を繰り返すボキャブラリーの無さから、簡単に判別できます。 懲りずに同じようなコピペを繰り返すなら、荒らし報告をしてみましょう。 相手にしていると、無駄にスレが消化するだけです。
24 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 00:07:54 ID:X5MrmgOj
前スレ》734
>普通、「お腹いっぱい=もう食べられない」だろwwwwやり直せwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お腹いっぱいなのに更に食べるという行為が肯否が逆にならないという事な。日本語わかりますか?
>と言ってるのに急に「まともではないが選別をしていた」に変化していることに突っ込んでいるんだよwwww
つまり自分が先に選別という文言を使っているのに“「全然審問を行わず」の話なのに「まとな選別」とは”と記憶障害を
起こしたわけですね。
>>だからそれのどこが信夫氏の見解を否定している事になるのか具体的に書いてみろと言っている。
>戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>
>>451 で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
>と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?
“裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし”
に対して
“裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。裁判においての審問とは”、
という流れが信夫氏の見解を否定している事になるのか?あんた頭おかしいわ。
>誰が審問せよと言う部分を問題視してるんですか?慣習法違反の方を問題視してるんですけどwww
>然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>と、書いてあるんだけどww
だからどこで審問しないと慣習法違反になると立作太郎は言ってるんですか?どこでもいいとその文章に書いてあるんですか?
日本語読めますか?
>>25 >お腹いっぱい<<<<なのに>>>>更に食べるという行為が肯否が逆にならないという事な。日本語わかりますか?
どこまで恥さらしなのかwwwww
>つまり自分が先にどうやって選別という文言を使っているのに“「全然審問を行わず」の話なのに「まとな選別」とは”と記憶障害を起こしたわけですね。
お前が審問してないとか言うから、ではどうやって選別したのかと聞いているんだよww
お前は審問しない選別とはどのようなものか提示するべきなのに自分の証明義務である「審問せず」を
キレイさっぱり忘れて記憶障害を起こしたようなレスをつけていることを指摘してるんだwww
俺は全て理解して言ってるんだよ、お前と違ってなwwww
>“裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。裁判においての審問とは”、
>という流れが信夫氏の見解を否定している事になるのか?あんた頭おかしいわ。
相手のことを否定していないのに「馬鹿ですか」などと罵る性癖があるんですかwwあんた頭おかしいわ。
>だからどこで審問しないと慣習法違反になると立作太郎は言ってるんですか?
どことも書いていませんがwww
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>どこでもいいとその文章に書いてあるんですか?日本語読めますか?
裁判所では「すべき」
場所の指定無く審問しなかった場合「國際慣習法規上禁ぜらるる所」
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/735 735 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/07(木) 00:40:23 ID:Up7s/cc7
【大本営令】(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが
大本営令(昭和12年11月18日;軍令第1号)
その記述は正しいのか?まあ、たいした話ではないかも知れんが。
【戦時大本営条例廃止ノ件】(昭和12年勅令第658号)により、本令は昭和12年11月18日をもって廃止された。
関連法令. 戦時大本営条例(明治26年勅令第52号) 大本営令(昭和12年軍令第1号) ...
>>25 >“裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし”
>に対して
>“裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。裁判においての審問とは”、
>という流れが信夫氏の見解を否定している事になるのか?あんた頭おかしいわ。
俺は下記のように書いているはずだぞ。人のことを頭おかしいとか言う前に人の質問にちゃんと答えろ。
ループしてるのではっきりさせるために質問だがお前は
>>451 で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」に対し
肯定しているのか反論しているのか答えろ。必ず以下の書式を使用するように。
「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」は「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」を(肯定又は反論いずれか選択)している。
前スレ
>>735 思い込みだけで「お前がやってたんだろう!」と決め付ける事ができるのは対したものだw
>こっちの主張は中支那方面軍軍律は【軍律であり】軍令であり軍令は国内法
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
軍律とは法律ではなく単なる行政規則。
日本が中国を占領したら占領した地域は日本の国内法が適用されるとでも言いたいのかw
バカの主張w
『唯の行政規則=国内法』
軍律 Wikipedia
軍律とは占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する規則である。
軍法が議会などの立法機関によって定められた法律であるのに対して、軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則であり、
自治体で制定する条例のような物である。
軍律違反者に対しては軍法会議ではなく軍律審判によって裁かれる。
>>25 >だから反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんでしょ。
>バイキングで食べ過ぎてお腹いっぱいだ。然れども勿体無いからもっと食べよう。
>お腹いっぱいなのに更に食べるという行為が肯否が逆にならないという事な。日本語わかりますか?
お前の例文も肯否が逆になってるんだがw
バイキングで食べ過ぎてお腹いっぱいだ(食べられない状態)。然れども(でも)勿体無いからもっと食べよう。
とりあえずこれが何で中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たす根拠なのか純粋に興味あるわあ。 是非すぐ答えてもらいたいんだが・・・ 735 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/07(木) 00:40:23 ID:Up7s/cc7 大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。 >では、その大本営令を提示せよ。 大本営令(昭和12年11月18日;軍令第1号) 第1条 天皇ノ大纛下二最高ノ統師部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス 大本営ハ戦時又ハ事変二際シ必要二応ジ之ヲ置ク 第2条 参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚二長トシテ帷幄ノ機務二奉仕シ作戦ヲ参画シ終局ノ目的二稽へ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス 第3条 大本営ノ編制及勤務ハ別二之ヲ走ム
32 :
< :2010/10/07(木) 02:16:40 ID:R96H+xPb
●日本軍は ”中方軍令第一号” の何かに違反したの???♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 中方軍令第一号 中支那方面軍軍律左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す 一 帝国軍に対する叛逆行為 二 間諜行為 三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 第三条 前条の行為の教唆若くは幇助又は予備、陰謀、若は未遂も亦之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得 第四条 前二項の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
33 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 08:59:35 ID:z6U3Isff
長々とした文を投稿している二人。 お前ら二人以外には読んでないぞ。 素人の長いのは、誰も読まない。
ここまでのまとめ 一般原則くんこと審問くん(以下審)「中支那方面軍軍律によると裁判が必須だから、便衣兵は無裁判処刑ニダ」 否「いや、裁判じゃなくて審問って書いてあるぞ」 ・・・ここで無裁判処刑が無審問処刑に変節、そんな説誰が主張しているんだよw 審「それはそうだが審問は裁判所でやるべきだ、第一日本軍は審問などやっていない!」 ・・・更に問題が裁判所でやっていないに変節w 否「え?」 審「日本軍はいい加減な審問しかしていないだろ」 否「えええええええええええええええええええ!?」 ・・・軽く日本軍が審問やっていたことも認める これで問題は「日本軍は審問を裁判所でやっていないだけ」となりました いやあ、軍律裁判ってのは占領地でやる物だから、占領当初から軍律法廷なる物が存在する訳でもなく 司令官が「ここを(仮に)軍律法廷とする」と軍令でも出して法廷を確保するしかないと思うんですよね 日本軍は片っ端から捕まえていたんだから南京市内で審問するしかない 彼は存在する訳がない「南京市内の軍律法廷」で審判やらないと違法だと言っている様に見えるんだが・・・・
あと、軍律は法でないから違法というのは違うって主張ですが、軍律が法でないのは事実だが法に準ずる物であるから 俺としては割とどうでも良いと思います ただ、審問くんが無理矢理軍律を国内法と言い張るのは滑稽ですがw
36 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 10:09:35 ID:h2NahafV
松井軍司令官が「軍司令官があった」と述べているならともかく、審問君が勝手に「軍令違反があった!」と喚いても説得力はないかと…
37 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 11:22:15 ID:HdZA3CcF
一般原則くんこと審問くんこと軍令が相変わらず大バカを晒してますな(苦笑)。
『中方軍令第一号』ってのは『中支那方面軍軍律』を周知徹底するための単なる軍指令(軍令)
のことであって、日本国内法でいう『軍令』とは全く別物だわな。一軍人に過ぎない松井
司令官に日本国内法の制定権があるわけないやんけ(笑)。人並みの知能があれば理解でき
ると思うのだが、軍令くんは死ぬほど無知か火病ってとこか(爆笑)。
>>35 軍律違反は違法といってもよいでしょうけど、基本的に軍律は自国軍人以外の者が対象と
されるので、日本軍人が軍律違反を問われることはありません。日本軍の国内法違反行為が問われるのは
陸軍軍法会議と陸軍刑法のみです。したがって、このスレで話題となっている便衣兵・捕虜殺害行為は
少なくとも国内法違反行為ではありません。また、日本はハーグ条約批准国ですからハーグ国際法に直接
拘束されることはありません。もちろん国際法違反云々については議論の余地があるかもしれませんが、
相手方である中国政府が日本の国際法違反を指摘していないので、国内でそれを論ずることは不毛の議論
でしかありません。一般市民虐殺がデッチアゲだと判明した肯定派が論点ずらしに持ち出したのが
国際法論議です。肯定派ってのはなにがなんでも日本ならびに日本民族を貶めたい反日至上主義者ですから、
こういう卑劣な手段を使うのです。
>>37 もう一つ、交戦者資格違反は犯罪って言う彼らの主張はおかしいですよね
一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること
二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
この規定で便衣兵が犯罪者と仮定すると、4条件はハーグで等しく扱われているのだから
隊長が居ないだけで犯罪者になるっておかしな事になりますからね
39 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 11:39:53 ID:HdZA3CcF
>すり替えるなよ。こっちの主張は、「中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法」です。一貫してそう書いてます ↑ これ大バカ軍令くんのトンデモ主張(笑)。 正解は「中支那方面軍軍律はそれを周知徹底させるために軍令(軍指令)をもってだされたが、ここでいう軍令は 天皇陛下と陸軍大臣の署名をもって公布される『国内法である軍令』とは異なる」
40 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 11:49:49 ID:pqzDKWf8
そもそも戦争中の外国での戦場における戦闘で、国内法が適用されるわけがない
41 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 11:54:23 ID:HdZA3CcF
>>37 ハーグ法には罰則規定がありませんので、ハーグ法違反=犯罪とはなりません。
また、日本軍は国際警察機関ではありませんので、シナ軍のハーグ法違反を取り締まる
権限を有しておりません。シナ軍がハーグ法違反ならびに戦時重罪をしようがしまいが、交戦中の敵兵と
して粛々と戦闘を行うだけです。その他スパイや民間人は軍律に基づき適時処理するのみです。
ここの肯定派がいっている『交戦中の敵兵を戦時重罪で裁け!裁かないのは違法だ!!』なんてトンデモないチン論ですよ。
そんなんあったら戦争自体が成り立ちませんよ(笑)。
>>33 みな、ちゃんと読んでくれてるようだぞww
みんなにはありがとうと言いたい。
ある程度 議論に熟したら まとめると 結構みんな 読んでもらえる
>>34 みたいなのは GJ
44 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 13:10:08 ID:HdZA3CcF
日本国内法が適用される範囲は日本領土内および日本人であり、シナ地のシナ軍民に 日本国内法は適用されません。つもり日本国内法をもってシナ地のシナ軍民を裁くという ことはありえません。また、日本軍は誰に対しても国際法をもって裁くことなどできません。 ただし、日本軍は軍律をもって交戦中の敵兵以外(スパイ、俘虜、民間人)を裁くことはできます。 以上のことから、ここの肯定派がいっている『交戦中の敵兵を戦時重罪で裁け!裁かないのは違法だ!!』 なんてことはトンデモないチン論ということになります。 そんなんあったら戦争自体が成り立ちませんよ(笑)。
45 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 16:24:58 ID:z6U3Isff
一般人はもちろん、ネットウヨも読んでないよ。
46 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 17:33:07 ID:h2NahafV
47 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 17:57:53 ID:z6U3Isff
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。 軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍 松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」 と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・ 略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20 万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江) 一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていた といわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に 知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
48 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 17:59:27 ID:z6U3Isff
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。こうして政府お よび軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京 を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成 立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全 土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば ,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人 ・子供であった。
49 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 18:00:16 ID:z6U3Isff
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国 の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩 りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になっ たと推測されている。(笠原)
つまりお前の事典コピペも誰も読んでないんだよwざまぁw
51 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 18:58:30 ID:z6U3Isff
読んでもらおうなどという気持ちは、まったくないよ。 ゼロ。
じゃあ何でココに貼り付けてるんだよ莫迦w 他のとこでやれよw スレ容量の無駄だボケw
53 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 19:13:25 ID:z6U3Isff
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺 された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強 な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・ 虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らか にされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとし ている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
54 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 20:44:24 ID:vRiFFGbh
1
55 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 21:22:28 ID:9ZRu3R6d
今さら周知の事実を、何を議論するの? 極悪人もちゃんと裁かれたんだから、もういいじゃん。
56 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 21:36:21 ID:Vn5Sgpgr
>>53 教科書や辞書の記述に誤りがあるのではないかということが論争の始まり
なのに、それを論拠に挙げるおまえは大バカだわな(笑)。
>>55 今まで周知の事実とされていたことに誤りがあるのではないかということが
論争の始まりなのに、それを論拠に挙げるおまえは大バカだわな(笑)。
どこいっても肯定派はこんな基地外ばかり(呆)。
57 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/10/07(木) 22:06:33 ID:pqzDKWf8
論破されると発狂してコピペでスレを埋める毎度お馴染みワンパターンの低能肯定派www くやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
58 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 22:20:09 ID:z6U3Isff
俺は肯定派でも否定派でもないよ。暇つぶし派だ。これでも食らえ。 ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。日本軍 による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮行は同年11月の 杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為の一部であった。中支那派遣 軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模 な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層 部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例である。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中 国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過 小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷なら びに中国国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって 殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少な いほうでは日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると、 殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、また無数の 食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ月間の蛮行の凶暴性は、 ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に 処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任を負わされて処刑されたことは歴史の大 いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今 朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
59 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 22:42:18 ID:Vn5Sgpgr
>>58 教科書や辞書の記述に誤りがあるのではないかということが論争の始まり
なのに、それを論拠に挙げるおまえは大バカだわな(笑)。
60 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 22:54:25 ID:vRiFFGbh
>>47 もともと、南京大虐殺は日本軍が中国軍民を無差別大量殺害した事件とされてきました。
しかし、今日では戦時犯罪人である敗残兵を捕獲後、処分した事件であり、その処断が適切
であったかどうかが争点となりつつあり、南京軍事法廷や東京裁判によって事実認定された
事件概要が著しく変質し、南京大虐殺としての南京事件は否定されつつあります。
>南京付近の長江(揚子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、
これは中支那方面軍司令官松井石根大将の副官だった角良晴少佐の証言ですが、
@南京大虐殺は確かにあった。それは自分の揚言するこれ一つだけで、他はすべてウソである。
A日本軍入城時、城内には一般住民は一人も居らず、城内での虐殺は無かった。
B日本軍来襲以前に、住民二十五万人はすべて下関に集まり、対岸浦口に渡ろうとしていた。
C結局ほぼ半数、十二、三万の住民が渡江できずに下関で第六師団に捕まった。
D十二月十七日朝、第六師団から首都飯店の軍司令部情報課に電話があり、
下関の支那人十二、三万をどうするか、と聞いてきた。課長・長勇中佐は簡単に「ヤッチマエ」と命令した。
といったものです。しかし、
1.日本軍入城時、南京残留外国人が南京市内の難民のほぼすべてを城内の安全区内に集め
管理していた事は多くの文献に記載がある。
2.12月17日に大量の難民が揚子江を渡河しようとした記録はない。
3.第六師団は、十四日下関に到着し、そこで捕虜数千人を釈放した後、水西門及び江東門に後退して駐屯しており、
十七日頃には下関にいない。
など多くの矛盾があり、証言としては全く信用できません。
61 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 22:55:44 ID:vRiFFGbh
>>48 >さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
そのような歴史的事実はありません。戦争を仕掛けてきたのは中国側です。
>エドガー=スノーの『アジアの戦争 』によれば,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,
殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供であった。
それは南京残留外国人から聞いた、根拠のないホラ話です。
「4万2,000人以上」の根拠は紅卍字会の埋葬記録ですが、
資料に依れば城内で女性8人、子供26人、城外で女性75人、子供20人です。
つまり女子83人(死体の0.2%)、子供46人(死体の0.1%)
婦人・子供の大量虐殺はありえません。
62 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 23:02:01 ID:vRiFFGbh
>>49 20万人というのは完全に間違った説です。
一般的に、南京事件の犠牲者を見積もる資料にはスマイス調査、埋葬記録、目撃証言、日本側の資料(敗残兵処刑記録)があります。
埋葬記録を基礎にすれば大虐殺派、日本側の資料を基礎にすれば中間派となります。
この二つの資料は整合性に欠けるのですが、なんとか整合性を持たせようとしたのが笠原集計です。
この集計は、『南京事件』(岩波新書)に所収されていますが、無理を重ねて作った集計なので矛盾だらけです。
項目のダブリがいくつもあり、解放した捕虜や収容した捕虜、また戦闘による死者も虐殺の犠牲者とされていますし、
日付の改竄も行われています。
63 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 23:03:16 ID:vRiFFGbh
>>53 >虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、
少なくとも20万人以上であったと推定されている。
43万は上限ではありません。中国には犠牲者100万とする説もあるそうです。
20万以上という説はかつて洞富雄という学者が唱えた説ですが、国内で今現在そのような説を
主張している研究者はいません。
>東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、
いいえ違います、東京裁判での中国側の主張は、
「確定せる被殺者既に三十万に達し、此外尚未だ確証を得ざる者合計二十万人を下らざる景況」
「被殺害者確数 三十四万人」
です。
>判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。
極東軍事裁判の一般判決で20万以上、松井大将の個人判決ではさらに下方修正され10万以上
の事件とされました。大虐殺が事実として認定された最大の根拠は、紅卍字会と崇善堂の
合計15万5千体に及ぶ埋葬記録です。
崇善堂は11万2千体の死体を埋葬しましたが、この記録は多くの研究者から疑問視されており、
大虐殺派以外には信用されておりません。秦、板倉、原といった中間論者は崇善堂は紅卍字会
の下請けとして埋葬を行ったと考えています。
紅卍字会が埋葬した、4万3千体の死体も多くは戦死体と考えられ、極東軍事裁判の判決は
まったく信頼性がありません。
64 :
日出づる処の名無し :2010/10/07(木) 23:04:33 ID:vRiFFGbh
>>58 >この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されてい
るにもかかわらず、日本の右翼勢力は過小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を 否定した。
否定派は南京大虐殺を否定していますが、残虐行為が全くなかったと主張している論者はいません。
>推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうでは日本の軍事史家泰郁彦による
4万人とかなりの開きがある。
多いほうでは100万。少ないほうでは「限りなく0に近い」です。
>しかしすべての証言を勘案してみると、殺害された人数は15万人を下らないであろう。
集団大虐殺の中国側証言を合計すると20万前後となりますが、これらを日本側の記録によって比較検証すれば、
戦闘行為、幕府山事件、敗残兵掃蕩の死者であり、死者の数が大幅に水増しされていることがわかります。
現在では、大虐殺説というのは時代遅れの説です。
>そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、
4万説なんてありません。
>日本軍部隊による この3ヶ月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐行為にも比せられよう。
それは、滅茶苦茶です。むしろ、戦後日本にやってきた進駐軍の残虐行為と比べた方がよいでしょう。
65 :
< :2010/10/08(金) 00:45:52 ID:wnChNncI
663 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/06(水) 02:07:01 ID:vHrzy0ia はぁ? 何で学説が必要なの? 中方“軍令”第一号と書かれている事実が中支那方面軍軍律が軍令である証拠ですよ。 【2回目】 ●日本軍は ”中方軍令第一号” の何かに違反したの???♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 中方軍令第一号 中支那方面軍軍律左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す 一 帝国軍に対する叛逆行為 二 間諜行為 三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 第三条 前条の行為の教唆若くは幇助又は予備、陰謀、若は未遂も亦之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得 第四条 前二項の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
66 :
< :2010/10/08(金) 00:55:22 ID:wnChNncI
●”哀れで孤独な団塊ボクちゃん:ミニチュアkouei” の自己解釈崩壊史・・・(笑 ↓ ↓ ↓ ↓ 【タイトル】:”軍隊が捕らえた便衣兵や捕虜を無裁判で処刑すると・・・・・” ★”陸軍軍法会議法違反だから国内法違反だ!ヽ<#`Д´>ノ” 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料 627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪ 陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw ★”法の一般原則に違反するから国際法違反だ!ヽ<#`Д´>ノ” 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料 422:戦時国際法違反ではなく只の国際法違反です。文明国が認めた法の一般原則に違反してますね。 ★”法の一般原則に反するから違法だ!ヽ<#`Д´>ノ” 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料 403:具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法と言えるわけw そんな事も知らねーのwww ★”法の一般原則に反したからといって国内法違反とは言ってない!ヽ<#`Д´>ノ” 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料 623:そもそも"法の一般原則に反したら国内法違反となる"と肯定派は言っていない。 ★中支那方面軍軍律は軍令だから国内法だった!ヽ<#`Д´>ノ” ←←←意味不明なNew!♪・・・(・∀・) 716 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/06(水) 22:45:54 ID:vHrzy0ia まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。
>>34 相手が居なくなったところでまた捏造ですか。否定派は相変わらずだな(笑) 脳内変換された文章を貼っても
説得力ありません。該当レスをリンクすればいいのにそれが出来ないのが捏造の証拠(笑)
>一般原則くんこと審問くん(以下審)「中支那方面軍軍律によると裁判が必須だから、便衣兵は無裁判処刑ニダ」
該当レス番を挙げて下さい。該当レス番を挙げられなければ嘘を吐いたと見なします(笑) 前スレのやり取りを見たが
「中支那方面軍軍律によると裁判が必須」という肯定派のレスは無かった。国際法学者の見解によると戦時重罪人の
処罰には裁判所において審問が必要としか書いてません。そもそも肯定派は中華民国兵を軍律審判で裁くことは出来
ないという主張。
>・・・ここで無裁判処刑が無審問処刑に変節、そんな説誰が主張しているんだよw
嘘ですね。前スレで肯定派は一貫して裁判所において審問すべきと書いている。審問さえすればよいという書き込みは無い。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/444 裁判において審問すべき事は明らかなんだが。
『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
>審「それはそうだが審問は裁判所でやるべきだ、第一日本軍は審問などやっていない!」
これも嘘ですね。肯定派は“それはそうだが”といった主旨のレスは付けていない。
>・・・更に問題が裁判所でやっていないに変節w
問題が変節したのではなく、仮に否定派の主張が正しいとしても審問してないんだから意味ないでしょという突っ込み。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/535 裁判所以外でも審問してないんだからこの時点で否定派は終わってるだろ。
>>34 >審「日本軍はいい加減な審問しかしていないだろ」
正確ではないな。「兵民分離査問前にまとな選別なんかしてませんよ」といったレスはあるが、「いい加減な審問しかして
いない」とは書いてない。むしろ審問していないと書いている。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/704 いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
をしていた事になります。
>・・・軽く日本軍が審問やっていたことも認める
これも嘘ですね。日本軍が審問やっていた事を認めるレスは在りませんでした(笑)
>これで問題は「日本軍は審問を裁判所でやっていないだけ」となりました
裁判所以外でも審問をしていたという記録は在りません(笑)
>日本軍は片っ端から捕まえていたんだから南京市内で審問するしかない
では兵民分離査問前に中華民国兵を一人ずつ南京市内で審問していた記録を出して下さい(笑)
>彼は存在する訳がない「南京市内の軍律法廷」で審判やらないと違法だと言っている様に見えるんだが・・・・
肯定派テンプレの主旨は、特設軍法会議が設置されるまでは拘束しなければならないし全ての4条件違反者を裁判
にかける必要はなく、部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官のみがその責任を問われると書いてます。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/84 便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われます。
>>35 >ただ、審問くんが無理矢理軍律を国内法と言い張るのは滑稽ですがw
肯定派がそう言っている該当レス番を挙げて下さい。前スレのどのレスを見て軍律を国内法と言い張ってると感じた
のかリンクを貼ればいいでしょう。前スレを見た限り、肯定派が軍律=国内法と言い張ってるレスは一つも無く、
“中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法”と一貫して書いてますが。どうやらここから始まってるな(笑)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/212 軍令=軍律と誰も主張していませんが。中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号なのだから軍令です。
因みに下記文章は否定派が勝手に肯定派の書き込みに【 】書きで文言を付け足している文章です。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/732 >こっちの主張は中支那方面軍軍律は【軍律であり】軍令であり軍令は国内法
否定派の設問である「中支那方面軍軍律は軍律ではない。YesかNoで答えよ」に対して回答した「中支那方面軍軍律
は軍律だからNoだな」を受けて勝手に文章を改ざんしています。肯定派は中支那方面軍は軍律としか言ってないのに、
いつの間にか軍律=軍令と言っているかの如く印象操作してるわけです。こういった卑劣な手段を使うのが否定派
クオリティーなんですね(笑) こんな下衆な真似は肯定派にはできません。
>>37 >『中方軍令第一号』ってのは『中支那方面軍軍律』を周知徹底するための単なる軍指令(軍令)
軍指令(笑) その造語は初めて見た(笑)
軍の命令が軍令ですが。
ぐん‐れい【軍令】
1 軍の命令。陣中での命令。
2 軍事上の法令や刑罰。
3 明治憲法下で、作戦・用兵に関する統帥事務。→軍政
70 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 09:01:19 ID:RZgItJiH
そもそも、日本はアジアの人々をポアしまくるために、 アジア数十国を攻め込んだんだから。
>>69 肯定派が軍律=国内法と言い張ってるレスは一つも無く、
前スレ
>>376 バカのレス>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
>>553 バカの返事>学説(「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」)にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
>>558 俺>では、その学説を提示せよ。
>>625 バカのレス>『戦時国際法提要』斯の如軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
結論:バカの主張
国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定する=軍律を占領軍司令官の自由裁量で規定する
>>67 > 裁判において審問すべき事は明らかなんだが。
>『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
> 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
>然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
> 『大戦國際法論 総論陸戦之部』
> 戰時叛逆を行ひたる者に對しては軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
> 総て死刑を以て論ずるを得。(略)然れども審問を為さずして處罰することを得ざるものとす。
裁判所では「すべき」
場所の指定無く審問しなかった場合「國際慣習法規上禁ぜらるる所」
>>68 >いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
>をしていた事になります。
だから、ぜんぜん審問しない選別とはどのようなものか聞いてるんだけどww
大虐殺肯定派の答え待ちなんだよなww
>>69 >肯定派がそう言っている該当レス番を挙げて下さい。
その表現が気に入らないなら
ただ、審問くんが無理矢理軍律であるものを国内法と言い張るのは滑稽ですがw
しかし、「確かに中支那方面軍軍律は軍律だから」といってるんだから元の表現でもおかしくないと思うが。
>軍の命令が軍令ですが。
それも
>>31 の返事待ちだなww
73 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:01:14 ID:dYpsz2nE
ブリタニカ国際大百科 歴史 人間および人間が属する自然の諸現象で過去に生起した事実、またそれらの事実に関する調査と記述をいう。 中国では周代に重要な事件を竹簡などに記録する役人を史官といった。西洋では、ヒストリーhistoryという 言葉が探究を意味するギリシアのイストリアistoriaから始まったように、過去の探究とその叙述とを意味す る。同時にドイツ語のゲシヒテGeschichteの本来の語義geschehen(生起する)のように生起した事実そのもの をも意味する。過去に生起した事実はすべての出来事であるが、そのすべての事実が歴史となるのではない。 一定の関心、価値判断に基づいて選択された過去の事実が歴史を構成する。「歴史は書き換えられる」とい う言葉があるように、問題意識の違いに応じて、選択される過去の事実もその記述も異なってくる。その問題 意識を規定するものは現在であり、その意味では「あらゆる歴史は現代の歴史である」(B.クローチェ)。歴史 の歴史、いわゆる史学史は古今東西の歴史叙述の問題意識のあり方を教えるが、よく知られる分類として、物 語的歴史、宗教的歴史、教訓的歴史、発展的歴史がある。ギリシアのヘロドトスの『歴史』、中国の司馬遷の 『史記』、日本の『古事記』などはいずれも最初の「書かれた歴史」とみなされるが、それらの歴史記述を支 えた歴史意識は、固有の歴史的現実の中で生れ、それに規定されたものであった。それには選択された事実に 対して解釈と説明が必然的に加わるが、偶然的で、混沌としてみえる無限の事実の群れの中から意味ある事実 を選びとる以上、なんらかの普遍的原理に依拠しなければならないからである。この歴史理論を自覚的に構築 し、研究方法を錬磨して科学としての歴史学に発展させる努力が19世紀に開花する。
74 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:01:35 ID:0Y2qU5ii
75 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:02:44 ID:3STiPs8Y
>>69 で、一軍人に過ぎない松井司令官に日本国内法の制定権があるのですか???
総理大臣・陸軍大臣でさえ認めてられいない特権が松井司令官にあったのですか???
あるというならば上位法による法的根拠法をあげてくださいな。
おまえは死ぬほど大バカだわな(笑)。
76 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:07:16 ID:dYpsz2nE
「あらゆる歴史は現代の歴史である」(B.クローチェ)
77 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:18:16 ID:3STiPs8Y
>>67 日本国内法が適用される範囲は日本領土内および日本人であり、シナ地のシナ軍民に
日本国内法は適用されません。つまり日本国内法をもってシナ地のシナ軍民を裁くという
ことはありえません。また、日本軍は誰に対しても国際法をもって裁くことなどできません。
ただし、日本軍は軍律をもって交戦中の敵兵以外(スパイ、俘虜、民間人等)を裁くことはできます。
以上のことから、キミがいっている『交戦中の敵兵を戦時重罪で裁け!裁かないのは違法だ!!』
なんてことはトンデモないチン論ということになります。
そんなんあったら戦争自体が成り立ちませんよ(笑)。
78 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:33:30 ID:dYpsz2nE
>戦争自体が成り立ちませんよ 馬鹿か。戦争をすること自体悪であり、違法なのだよ。
79 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:35:35 ID:dYpsz2nE
「あらゆる歴史は現代の歴史である」(B.クローチェ)
80 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 10:56:34 ID:3STiPs8Y
ちなみにハーグ法に罰則規定はありませんので、シナ兵が便衣化すること自体 は犯罪ではありません。交戦者特権である俘虜待遇が受けられなくなるだけです。 したがって、日本軍はハーグ法違反をもってシナ兵を裁くことはありえません。 『戦時重罪人』とは日本軍軍律違反者のことであり、一般原則くんが主張(67) しているように、それをもってシナ兵を裁くことは基本的にありえません。 日本国内法はシナ地のシナ人には適用されませんから(国家主権外ですから当然ですね)、 それをもってシナ兵を裁くことはありえません。 民間人に成りすまし安全区に潜伏していたシナ兵は降伏したわけでありませんので、 あくまでも交戦中の敵兵でしかありません。交戦中の敵兵を裁く根拠法規などありません から、彼らを粛清したところでそれは戦闘行為の一環でしかありません。 以上のことから、ここの肯定派ががいっている『交戦中の敵兵を戦時重罪で裁け!裁かないのは違法だ!!』 なんてことはトンデモないチン論ということになります。 そんなんあったら戦争自体が成り立ちませんよ(笑)。
81 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 11:15:45 ID:dYpsz2nE
歴史は、現在の価値観で記述される。昔の法律で歴史を記述するわけではない。 何重にも間違っているよ。
>>81 つまり、時代に応じて記述が変化するということだなww確かにwwww
>>67 >そもそも肯定派は中華民国兵を軍律審判で裁くことは出来ないという主張。
うわまた凄い主張始めた物ですねw。ハーグの4条件は犯罪を規定する条項じゃなくて資格の規定でしょ
仮に罰則規定なら「指揮官が居ない」だけで戦時銃犯罪になっちまうじゃないですかw
それと慣習国際法でもスパイは禁止されていませんよ。禁止されていたら自国のスパイまで処罰しないといけないですからね
CIAやKGBがアメリカやソ連で違法とされていなかったことから明らかですよね
そして国内法では外国にいる外人は処罰できないのは当たり前
それなのに「中華民国兵を軍律審判で裁くことは出来ない」ってなんですか?
それじゃ便衣兵は全ての法で裁判も審問も出来ないことになるぞw
結論「肯定派は秦教授の無裁判処刑論は全くの出鱈目と主張している」
良いのかよw
>>67 >そもそも肯定派は中華民国兵を軍律審判で裁くことは出来ないという主張。
主張するのは勝手だが、何の根拠も無いぞww
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を<<<<<準用す>>>>>>
じゅん‐よう【準用】[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に―する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に<<<<<必要な変更を加えて>>>>>当てはめること。
Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか?
A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。
軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。
■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは ≪例外で原則ではない≫
>>71 端折ってないで原文のまま貼ればいいでしょ。捏造がばれるからそうしないんですか(笑) 下記がやり取りの原文です。
肯
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/370 》328
>まーたすり替えてるよ
>●『軍令に反しているかどうか?』 を判断するのはあなたですか?それとも松井軍司令官ですか?♪・・・(・∀・) >
> ■『戦時国際法提要 信夫淳平氏』
> 斯の如く軍律にて規定する事項は一に ≪ 占領軍司令官の自由裁量に属する ≫ ・・・
信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。軍令に反しているか
どうか判断するのは松井軍司令官の自由裁量であるとは書かれていない。下手なすり替えだな。
(※注記:お分かり頂けたと思うが始まりのレスでは国内法云々は出てこない)
↓
否>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
↓
肯>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
↓
否>では、その学説を提示せよ。
↓
肯>『戦時国際法提要』
>斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
この流れの何処が肯定派が軍律=国内法と主張している事になるんですか? 肯定派は国内法という文字さえ書いて
ませんよ(笑) 軍律を国内法に置き換えてるのは否定派という事が判りましたね。自分で軍律を国内法に置き換えて
おいて相手が言った事にしようとしているわけです。やってる事が下衆すぎますね(笑)
結論:前スレで肯定派は軍令=国内法と主張してはいますが、軍律=国内法という主張はしていません。捏造乙(笑)
>>85 バカwww
前スレ
>>376 バカのレス>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
>>553 バカの返事>学説(「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」)にそう(国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定する)書いてありますが学説を否定するんですか。
>>558 俺>では、その学説を提示せよ。
>>625 バカのレス>『戦時国際法提要』斯の如軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
結論:バカの主張
国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定する=軍律を占領軍司令官の自由裁量で規定する
>>77 >日本国内法が適用される範囲は日本領土内および日本人であり、シナ地のシナ軍民に
日本国の権力が及ぶ範囲で権内に入れば、その場所が外国であろうが公海上であろうが相手が外国人であろうが
国内法を適用できます。無知乙(笑)
>>83 >それじゃ便衣兵は全ての法で裁判も審問も出来ないことになるぞw
つ【軍法会議】
>>84 >Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか?
>A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。
>軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。
逆です。例外で原則ではないのは軍律で裁く事。無知乙(笑)
『戦時国際法提要』信夫淳平
七七〇 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
ある。別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序
維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束
せしむる所の特殊性の命令である。軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では
自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主と
して敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。
『上海戦と国際法』信夫淳平
軍事刑法即ち陸軍刑法、海軍刑法、陸海軍軍法会議法等は、憲法上の手続を経て制定公布する国家の法律で、
本国及び占領地を通じ専ら軍人軍属(及び特定の場合に於ける軍人軍属以外の者)に限りて之を適用し、その
裁判機関は法律を以て構成せられたる軍法会議(Court martial)である。
88 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 13:00:58 ID:3STiPs8Y
>>84 安全区に潜伏していた便衣兵を裁くとしたら、その根拠法規はハーグ法違反でなく軍律違反になりますね。
秦先生はじめとする無裁判処刑の裁判とは、軍律裁判のことを指していますから貴兄の主張は最もだと
思います。
ただし、私自身は安全区に潜伏していた便衣兵=降伏していない交戦中の敵兵(軍服着用の有無は正規兵の身分
を変えるものでなし)と解釈しております。したがって、当該敵兵粛清はあくまでも戦闘行為の一環であり、なんら
裁判自体が必要ないとの考えです。
貴兄と私の意見は便衣兵を戦時重罪者か交戦中の敵兵とみるかの違いであり、基本的に矛盾はありません。
一般原則くんに揚げ足をとられないために意見させていただきました。
>自分で軍律を国内法に置き換えておいて相手が言った事にしようとしているわけです。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
>>553 バカの返事>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
学説に<<<<そう>>>>書いてありますが
学説に<<<<そう>>>>書いてありますが
学説に<<<<そう>>>>書いてありますが
学説に<<<<そう>>>>書いてありますが
学説に<<<<そう>>>>書いてありますが
>>86 実際のやり取りを晒されると何も反論出来ないので、同じ書き込みを繰り返し貼る事しか出来ないわけですね。判ります(笑)
91 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 13:09:45 ID:3STiPs8Y
>>87 >日本国の権力が及ぶ範囲で権内に入れば、その場所が外国であろうが公海上であろうが相手が外国人であろうが
国内法を適用できます。無知乙(笑)
権力が及んでないから交戦してるんやないけ。無知乙(笑)
陸軍軍法会議法は手続法(刑事訴訟法みたいなもの)でっせ。無知乙(笑)
92 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 13:13:38 ID:3STiPs8Y
>>90 で、一軍人に過ぎない松井司令官に日本国内法の制定権があるのですか???
総理大臣・陸軍大臣でさえ認めてられいない特権が松井司令官にあったのですか???
あるというならば上位法による法的根拠法をあげてくださいな。
おまえは死ぬほど大バカだわな(笑)。
>>90 いやあ、軍法で裁くならなんで今まで軍律に粘着しているんだ?
最初から言っているんじゃなくて逃げているだけでしょw
>>90 >実際のやり取りを晒されると何も反論出来ないので、同じ書き込みを繰り返し貼る事しか出来ないわけですね。判ります(笑)
バカwwそう書いてある、といって認めてるだろwwwそう書いていないなどといって反論してるのか?
>>87 >逆です。例外で原則ではないのは軍律で裁く事。無知乙(笑)
バカwwどこにそんなことが書いてあるんだww
軍法は軍隊ではなく日本の立法府が制定する。
軍律は軍隊が自由裁量で規定する。
明確に軍法に敵国軍人を裁く規定が無ければ普通軍律になるだろうがww
>軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では
>自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主と
>して敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。
軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例ある
今日では<<<<<自国の軍人に>>>>>適用すべきものは専ら陸海軍刑法
>>89 >学説に<<<<そう>>>>書いてありますが
その<<そう>>は、「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量」でしょ。馬鹿ですか(笑)
>>91 >権力が及んでないから交戦してるんやないけ。無知乙(笑)
戦時重罪犯の話をしてるんだから支那兵拘束後の話に決まっているだろ馬鹿(笑)
第一、否定派自身が「占領軍司令官が軍律に於て」と書き出している学説を持ってきているだろ。
そっちには突っ込み入れないのかよ(笑)
>>95 >その<<そう>>は、「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量」でしょ。馬鹿ですか(笑)
なんで<<<そう>>>なるのかwww<<<そう>>>の内容は相手の言葉だろwww
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
>>553 バカの返事>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
>戦時重罪犯の話をしてるんだから支那兵拘束後の話に決まっているだろ馬鹿(笑)
アホwwそれじゃ、戦時重罪の現行犯などいないことになるなwww
戦時重罪犯の害敵行為現行犯は(つまり戦闘中)その場で殺してもいいと言ってるんだよ、こっちは
>>95 いやだから海外支配地に国内法適用すると、適用できる物と出来ないものが出ちまうだろ
技術的に不可能なことを強制されても困る
>>94 >明確に軍法に敵国軍人を裁く規定が無ければ普通軍律になるだろうがww
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/84 C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
>>95 海外で自国の国内法を適用するってのは特別な場合で自国人に限るか、外国人に
適用する場合は公海上など他国の主権を侵害しない範囲を主として対象とするんだがww
それも、イレギュラーな処置ゆえ明確な明文規定が必要。
しかも、占領地の現行法律を尊重しなければハーグ条約に反する。
第四三条[占領地の法律の尊重]
国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、
成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。
100 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 13:34:20 ID:3STiPs8Y
>>95 はぁ??シナ兵拘束=戦闘終了だとでも???
やっぱ死ぬほど大バカだわな(笑)
後文は意味不明。
ところで、自国領土外で自国民以外が国内法に問われた例を挙げてくださいな。
>>98 そんな自己解釈根拠にされても困りますよ。第一4条件は違法を定義した物じゃない
仮に違法行為というなら指揮官居ないだけで戦時重犯になっちまうだろ
102 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 13:37:37 ID:3STiPs8Y
>>98 そんな個人の主観が述べられたテンプレがなんの根拠になるんや(笑)?
>>98 ついさっき4条件違反者は犯罪者という規定はないこと認めたばかりだよねw
>>83 >それじゃ便衣兵は全ての法で裁判も審問も出来ないことになるぞw
つ【軍法会議】
いいとおもう。
>>98 >陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
>件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。
はいはい、それが例外であって原則で無い事項ですね。ww
>「その必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
>権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである
では、第6条にそのような記載があることを提示せよwww単なる説明文だと思うがなwww
それを根拠として敵国軍人を裁けば明確に罪刑法定主義から外れる。
だから、例外であって原則で無い事項なだよww
一方軍律では明確に「準用せよ」と書いてありますねww
事変の外国占領地に日本の国内法が適用できるわけがないだろ。 国内法が適用出来るならば、国内法が無差別に適用されることになる。 刑法は適用できるが、商法その他は適用できないということにはならない。 占領地の支那人は大日本帝国に納税していたのか? 南京自治委員会の権限は、日本の国内法のどの部分を法源にして設立されたんだ?
戦前の知事は勅任官、市長は奏任官。 占領地の南京市長を奏任したのか?
108 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 14:36:52 ID:zwZz5rGx
映画「Nanking Nanking」って事実をつづったノンフィクション? ヨウツベでみて日本は糞だと感じた。 中国人がかわいそうで涙でた。
109 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 14:52:07 ID:BUy+QNe/
んな宣伝映画真に受けるなんて初心だな まあ糞とか言ってる時点で 日本人じゃないんだろうけどw
110 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 14:58:43 ID:zwZz5rGx
なんと仰せるウサギさん
111 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 15:55:07 ID:dYpsz2nE
南京大虐殺なかった説が認められる可能性。 日本では、0.01% 世界では、0.00000000001%もない
>>111 世界人口は、たかが60億しかないわけだが・・・
>>67 >前スレのやり取りを見たが 「中支那方面軍軍律によると裁判が必須」という肯定派のレスは無かった。
審問=裁判と言い張っていた癖に図々しい奴だw
>>98 >陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
>件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。
>「その必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
>権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである
おいおい、第六条出せないの?
ヒントを教えてやろう。過去ログを 条文略 で検索せよwwwwwwwww
115 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 18:14:58 ID:dYpsz2nE
何で昔の法律やら学説が関係あるの。馬鹿じゃないの。
116 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 18:23:36 ID:zwZz5rGx
白人の理論「ジャップはバカだから戦争に負けた バカだから」
人数のことを言ったって無駄だろうし、軍規で議論しても意味が無い。 問題は、華北に進駐していた日本軍や旧軍がした事、事実そのものなんだから。 そもそも日清、日露戦争自体が間違いだったんだから。 あり得ない位に間違い。その認識がないと今後発展するアジアを考える事すら出来ないよ。 国を蔑む訳ではないが、あれは完全に外国の歴史書から見れば日本の行動は異常というしかない。 そういう視点に立てなければ、本当にこの国で起きた事などを読み解く事は出来ない。
118 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 18:24:42 ID:a+4bfTCa
119 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 18:33:48 ID:BUy+QNe/
>>117 どのように間違いだったか語れるほど、お前は偉いのか?
私には近代化に失敗した中国等の近代史の方が
完全なる間違いだったと思うがね。
>119 あなたは知らないかもしれないが、そういう視点に立つと色々な事実が 判るものなんですよ。 中国の近代史には間違いもあるでしょうが、それには大きな理由が あっての事。日本とは違う土壌で単純に比較して失敗したとは言えないだろう。
121 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 18:45:39 ID:BUy+QNe/
>>120 意味不明。
ではなにをもって異常というのか?
日本が置かれた土壌も違うとは考えないの?
122 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 18:50:48 ID:BUy+QNe/
太平天国の乱、国共内戦、大躍進、文革、諸外国への侵略等々・・・ 全て数百万、数千万単位の犠牲者を生み出していて 南京嘘虐殺なんて子供騙しにしか思えないほどの 「異常な歴史」としか思えないね。
南京の件は嘘か本当か、それはまず置いておくとしても、日本が国としてそれまでの 過程で行ってきた事に、合理性がない。 それは国際政治や政治学、経済学的に。だから間違いという表現をした。 あなたはこの問題に国家という形の無い概念が結びついてるから、本当の悲劇を招いた原因が何であるか見失う。 私が言った、その非合理性の中に、今日まで引きずっている、金や賄賂、汚職、などがある。それが日本において 一つの悲劇の要因となっている。
>>120 日清日露は向こうが侵略側だよね
君は侵略戦争上等なんだw
125 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 19:17:15 ID:BUy+QNe/
ますます抽象的すぎてわからんな。 金?賄賂? 汚職・腐敗の酷さを示した賄賂指数って知ってる? 中国はワースト二位で、日本はクリーン度で上位にランクインしてるのよ? あと、合理性のある国って具体的にどこよ? 悲劇なんて、どの国の歴史もあるんじゃないの?
>>123 大恐慌から始まったブロック経済打破って合理性がないのか?
それと賄賂汚職はシナチョンの方が数百倍酷いのは何故ですか?
日本に汚職がないと思っている? ありますよ。いま話題の検察は、まさにGHQが作った資産捜査部から発展した 政治絡みの汚職捜査機関が原型。これがなぜGHQによって作られたのか。 そこには汚職が存在するからだ。
>>127 「すくない」と「ない」は、ちがうにほんごですよw
>大恐慌から始まったブロック経済打破って合理性がないのか? それは経済の問題であって、軍事オプションで解決する問題ではない。 さらに、それら経済問題は旧軍が大陸に進出した事が大きな原因。 それを招いた原因には、さらに遡り、日清戦争時における、朝鮮半島の帰属問題がある。
>>129 ん?経済が伴わない戦争って少ないだろ
何も知らないのはお前の方だったねw
ああ、それはあるね。朝鮮が自主独立の精神を持てばその後の東アジアの歴史は大きく変わったろうに
非合理的な理屈で始められる戦争も多い。戦争とはそうした偏屈者が引き起こす。
ああそうだね、虐殺行為を続けていたカンボジアのポル・ポトを排除したベトナムをポル・ポト支援を していた中国が懲罰行為と称して戦争を吹っかけて、しかもベトナム軍に返り討ちにあったなんて話もあるしね。
>>132 南京の切っ掛けの第二次上海事変引き起こしたのは蒋介石だったなw
>ああ、それはあるね。朝鮮が自主独立の精神を持てばその後の東アジアの歴史は大 朝鮮半島の併合を強く推進したのが、一進会という在日組織。 政治活動をして、併合を強く勧めた。 しかし、日本人の中には併合反対の者も多くいた。一万円札の福沢諭吉もその一人。 日本人の併合反対派は隣の国でも記事になった。この政治活動が、併合に大きく影響した。 しかし、これには反対意見もあった。 この問題が、結果として東アジアの歴史を深く揺さぶる。彼の国の人は癇癪持ちがおおく 激しやすい性格が多く、過激な行動に出やすい。これに関連して、 日本の初代首相が、半島系テロリストによって暗殺されている、という事実に気づく人は少ない。 他の国であれば、初代大統領が暗殺された場合、それは非常に重大な問題になる。 悲劇はこうして起こる。 李朝は、国内的には政的を徹底的に弾圧する政権。国内的に長く社会や経済が停滞していたのは、 そうした徹底的な抑圧政策があって、文化が発展しなかった。有能な政治家や才能のある 人物が育たなかった。これが朝鮮が近代化に遅れをとる原因となった。 福沢諭吉が独立派と関係を持っていたが、それらの人物が暗殺される事になる。そうした 事情の背景には、独立運動とはかけ離れた常軌を逸した国内政治の現実がある。 冊封体制から抜けるなどという単純な話ではすまない。
>>135 冊封体制からは既に事実上抜け出していたんですがね、日清戦争の日本勝利によって。
下関条約の第1条は韓国の従属国からの開放なんですがね。
それが何でその後の権力抗争に繋がるのかが理解できん。
スレ違いだけどいい加減事典莫迦に飽きてきたのでこういうのもいいのかな
138 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 20:21:35 ID:dYpsz2nE
事典・辞典を否定するのは、ただの基地外だよ。
※>136私はアバウトに書いているので、あなたが知っているのであれば良いですが。 中国の立場に立てば、日清戦争,この時の戦争が、西洋の植民地化が進行する要因になった。 その後に清が弱体化すると、革命によって中華民国が成立する。中国共産党もこの頃生まれた。 歴史的に、大きな国が崩壊する場合、パワーバランスが崩れて社会や周辺国に多大な 変化をもたらす。 日本が大陸に進行すれば、ランドパワーのもう一つの国、北の白熊であるロシアも 黙って見てはいない。結果として日露戦争が起こった。 歴史にもしという言葉があるとするなら、もし日本が朝鮮半島に関わる問題の扱いが違っていれば、 日清、日露戦争すらなかったかもしれない。 本当にそれらが国際政治的に合理的な選択だったのだろうか、と。 もし、日清、日露戦争に合理的な説明が出来ないのであれば、それは間違いだ。 そして本当に、その延長線上に、旧軍の中国大陸における南京の行動にも結びついて いるのだから。もしかすると中国共産党すら存在していなかったかもしれない。
ほとんどイチャモンにしか聞こえない 歴史という必然は変えられん ifはない
私は歴史という必然をifで語って評価しているだけ。それには大きな意味がある。 歴史を評価する事は、われわれ後に生きる者の仕事や責務。私はそう思う。 多くの人はそうしてきているし、私もそうしただけ。
142 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 21:05:53 ID:BUy+QNe/
原因が様々あって起こった戦争なのに(特に清側の天津条約違反) 日本のみに選択うんぬんをいわれてもな。 つうか清朝(特に末期)なんて所詮そんな程度の存在だったってことだろ。 太平天国の乱やアロー戦争等によってもうボロボロで すでに植民地化は進行中、日清戦争がなくても滅びていたさ。 逆に日清戦争の敗北があったからこそ、清が弱体化して帝政が打倒されて 中国の近代化が促されたともいえる。
香港返還でようやく植民地から脱した国
ここで一つ問題を提供しておく。 徳川埋蔵金にまつわる話。ソレが本当は存在するかしないか。 巨額な軍事費が汚職に用いられた、という線で歴史を振り返ってみるといい。 地方諸国を治めるために、賄賂という形で使われた場合の。 なぜ、明治政府に至るまで、鎖国していたのか。それは巨額の軍事費に纏わる 汚職が存在していたからこそ採らざるおえない外交政策,Foreign Policyではなかったのか? 明治政府になると、現在の財務省主計監査責任者が殺された。 その人物は、埋蔵金伝説に絡んで登場する人物。外交にも通じ、海軍を創設した実力者。この人物が なぜ殺されなければならなかったのか。 なぜ明治政府は、貴族院出身者のみ大臣経験者が占めていたのか。 そして、貴族院に対する衆議院で、多くの議員が事件に巻き込まれ死亡 している例が多いのか。事実だとしたらそこには何があるのか。 全てを知った上で、タイトルの問題を真剣に議論すれば、外国人でも相手はわかってくれると思うよ。
陰謀論を唱えるのは結構だが根拠ぐらい示そうよ じゃないと誰も納得してくれないよ
肯定派の皆さんは、ノーベル賞スレが忙しくてこちらまで手が回らない様ですなあw
147 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 22:56:33 ID:NUQqB+JL
なんでもええが、戦場における虐殺の定義ってなんやねん?? これについて明確な答えを出した肯定派はただ一人としておりませんわな。 なぜならば、それを明確にしたら南京大虐殺など成立しないから。
148 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:02:37 ID:xtBxbxB0
>>147 >なんでもええが、戦場における虐殺の定義ってなんやねん??
軍が組織的に不法な殺害を行うことではないですか。
149 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:04:36 ID:dYpsz2nE
虐殺の定義などあるものか。普通の言葉だ。 押尾学事件の「致死」は、法律用語だが、それだって曖昧だ。 8割か9割程度の確率で助かる、というものだ。しかも、その8割か9割というのも 医者の勘だ。どの医者の見解かというのも特にきまりはない。
150 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:08:57 ID:dYpsz2nE
日本人は、南京だいぎゃさつはたいしたことないと思っているが、 世界の人は、ホローコストと並ぶ人類に対する犯罪だと思っている。 日本人は、原爆は人類に対する犯罪だと思っているが、 世界の人は、自業自得だと思っている。
151 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:15:34 ID:NUQqB+JL
>>148 ほな、あらゆる戦争に虐殺はありますわな。
その中で南京大虐殺が殊更取り上げられるというのは、単に日本ならびに
日本民族を貶めたい反日至上主義者の蛮行でしかありませんわな。
152 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:18:03 ID:NUQqB+JL
>>149 150
おまえは脳ミソに蛆虫が湧いてるからどーでもええわ(涙)。
153 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:22:06 ID:NUQqB+JL
>>148 失礼。前言撤回ということで。
では、南京戦において日本軍が組織的に不法行為した明確な証拠を挙げてくださいな。
あと、戦場における不法行為の定義ってなんですか??
154 :
日出づる処の名無し :2010/10/08(金) 23:33:23 ID:xtBxbxB0
>>153 >では、南京戦において日本軍が組織的に不法行為した明確な証拠を挙げてくださいな。
証拠はありません。
>あと、戦場における不法行為の定義ってなんですか??
戦時国際法違反でしょ。虐殺肯定派の本にはそのように書いてあります。
私は肯定派ではないから、議論したいなら肯定派の方とやってください。
155 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 00:11:26 ID:fYj/RH0t
世界中の教科書、事典、歴史書に南京大虐殺は載っている。 南京大虐殺なかった説は、日本のトンデモ本だけだ。
156 :
< :2010/10/09(土) 00:31:05 ID:Mcp1W57z
>>69 >>85 69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/08(金) 08:34:31 ID:bfmQBJ4M
前スレのどのレスを見て軍律を国内法と言い張ってると感じたのかリンクを貼ればいいでしょう。
69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/08(金) 08:34:31 ID:bfmQBJ4M
否定派の設問である「中支那方面軍軍律は軍律ではない。YesかNoで答えよ」に対して回答した
「中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな」を受けて
85 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/08(金) 12:53:01 ID:bfmQBJ4M
結論:前スレで肯定派は軍令=国内法と主張してはいますが、軍律=国内法という主張はしていません。
↑ ↑ ↑ ↑
つ716 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/06(水) 22:45:54 ID:vHrzy0ia
まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。
●質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩
”中支那方面軍軍律” と ”軍律一般” は何が違うの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
157 :
< :2010/10/09(土) 00:36:19 ID:Mcp1W57z
>>98 *・゜゚・*:.。.無残な論理破綻 ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論そのA *・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚
98 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/08(金) 13:29:16 ID:bfmQBJ4M
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。
109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても
第二十三条で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
●4条件違反者であれ戦時重罪犯であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用されるのなら、
≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=4条件違反者) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する事
は出来ません♪・・・(・∀・)
即ち、”法の一般原則に基づき裁判をした” としても、”処刑” すればハーグ法違反と解釈されます♪
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●この ”論理破綻” から言い逃れるため、ミニチュアkoueiはトンデモ自己解釈を披露しました♪・・・(・∀・)
235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
●ミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛
ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=4条件違反者) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えてい
た事が判明しまスたwwwwwwwwwwwwwwwwww
●正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ自己解釈でございマスたw゚プm9(^Д^)プギャーー
158 :
< :2010/10/09(土) 00:40:02 ID:Mcp1W57z
>>98 ●更に愚かにもミニチュアkoueiは ”極東軍事裁判” まで根拠にしてしまいまスた♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。
つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。
●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用したはずの ≪ 軍律審判 ≫ を
≪ 戦争犯罪の根拠 ≫としておりまスたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
●つまり、”日本軍は捕らえた4条件違反者を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、
極東軍事裁判では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
おい♪60過ぎの団塊老いぼれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
”オマエ、馬鹿なんじゃねーの?” ← この台詞を何度も何度も何度も言われてきただろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
159 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 05:29:51 ID:K3JocSNy
勝手に軍令違反と解釈したり国内法違反だと言ったり…肯定派って朦朧したやつばかりだな
否定論者の一人として、 劉暁波氏のノーベル平和賞受賞を、心から歓迎します。 一日も早く中国が民主化することを希望します。
161 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 08:30:54 ID:fYj/RH0t
佐藤和男は日本会議で右翼だろ。 普通の学者から引用しなくちゃ。
162 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 08:58:21 ID:fYj/RH0t
>否定論者の一人として、 劉暁波氏のノーベル平和賞受賞を、心から歓迎します。 一日も早く中国が民主化することを希望します。 馬鹿。否定論者は、反民主主義者だ。矛盾しているだろうが。
つか審問くんは国際法違反を訴えているのに、極東軍事裁判やニュルンベルグを肯定しちゃ駄目だよな 奴の国際法違反が、反日をやりたいだけの詭弁だと丸わかりだよ
164 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 09:15:56 ID:fYj/RH0t
「反日」というのは、反天皇制ファシズム、反軍国主義、反帝国主義のことなのか。 反日でもいいじゃない。さんざん虐殺、強姦など悪さの限りを尽くしたから 嫌われるの。麻原彰晃や林真須美などが好かれるか。 お前らが言っているのは、「反麻原」と言ってるのと同じ。
165 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 09:29:48 ID:fYj/RH0t
南京大虐殺の否定を批判しているのは、左翼や中道だけではない。 保守や右翼にもたくさんいる。林健太郎は自民党で保守派だったが、 南京大虐殺の否定を批判する学者の声明の中心人物だった。 右翼の児玉もそうだ。下は児玉の南京大虐殺の否定を批判しているのは、左翼や中道だけではない。 保守や右翼にもたくさんいる。林健太郎は自民党で保守派だったが、 南京大虐殺の否定を批判する学者の声明の中心人物だった。 右翼の児玉もそうだ。下は児玉の「われ戦えり」より引用。 「自分は日本を発つ前に外務省情報部長河相達夫氏を訪ねて、外地を旅する必要な援助と注意を受けたが、そのとき河相氏が数枚の写真を見せて「これが天皇の軍隊がすることだろうか」と言って憤慨していたが、 それは現地にある日本軍が中国の婦女に暴行を加えている、みるに堪えぬ写真であった。そのとき、ふと、これは中国政府が民衆に抗日思想を宣伝するための トリックではなかろうかと疑ったが、いろいろなできごとに直面してみると、この写真は真実であることを肯定せざるを得なかった。」
166 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 10:14:31 ID:JALs57m8
ゲリラとの戦いでは民間人も巻き込まれる、これを虐殺と言っているのだ。
>>166 とりあえず反日したいから、日本だけ悪者になるルール探しているだけだろ
でも智恵がないから穴ぼこだらけなんだよな
168 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 11:44:12 ID:YEdF+0ca
そういえば肯定派の主張がどんどん変わっているな 日本軍は南京で大虐殺をした。犠牲者数十万のほとんどは民間人であった。 ↓ 中国の主張する大虐殺はなかったが、日本軍の行った敗残兵掃蕩は国際法違反であった。 ↓ 日本軍の行った敗残兵掃蕩は国内法違反であった。 ↓ 不法殺害はなかったが虐殺はあった。
>>162 お前が馬鹿だろ 肯定派が反民主主義者だ
東京裁判は明確に、自由主義に反している。
支持しているのは中共ぐらいだ
おまえが正義じゃねーんだよw
170 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 12:35:42 ID:fYj/RH0t
東京裁判は不徹底な裁判であった。 昭和天皇もちゃんと裁判にかけて、罰するべきだった。 日本中に戦争犯罪者はたくさんいた。徹底的に調べて罰するべきであった。
>>168 > そういえば肯定派の主張がどんどん変わっているな
いやいや、昔から一貫して
「一人でも殺したら虐殺ニダ」
って言ってるのがいるよ。
タラリって馬鹿w
ウン・コが受賞できなくて火病中の ID:fYj/RH0t。w
173 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 13:09:05 ID:fYj/RH0t
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、 日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬 ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香 宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向 かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず 現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南 京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領 に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の 一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解 は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間を とれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七 年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国際的 非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知 らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷 寿夫中将らが処刑された。
174 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 13:16:03 ID:fYj/RH0t
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐殺、 強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大 虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もともと 参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行で南 京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副長 となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養も与 えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵愾心と 破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
175 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 13:26:01 ID:fYj/RH0t
174の続き 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京の県城・ 農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以前の人口は一〇〇 万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が残留していたが、日本軍 はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同 作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害 することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、 十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕 虜および投降兵の大量処刑を行なった。武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた 者はすべて殺害したので、多くの市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」 として一〇日間前後の「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権 」として、強姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。その後、第十六師 団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するまで、日本軍の残虐行為は続 いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を問われた 松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十万以上とし、四人 の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐってい わゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、いずれも否定論が敗れた。犠牲者数 の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説 が有力である。
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の 現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた 場合はことごとく裁判が必須との事です。 『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は 「虐殺派」優位のうちに展開している。 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。 『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず にやってしまったのが問題なんです。 「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 続く
『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして處罰を為すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略) 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者) (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。 「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。 おまけ 『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 (略) 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが 知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 (略) ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し ている。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても 問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ” る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危 険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで あるというものである”と説明しています。 さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争 犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より 二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、 彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍 服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手 段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは 国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義 勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの 場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族 的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ 的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、 拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の 手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁 判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は 目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間 違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤 罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の 常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的 な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民 区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入 って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。 『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である) 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして 違法としてきた。 不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。 正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜 の資格がないことは既に歴然としている。 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。 「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである 便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。 ※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。 即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対 行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。 佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象 であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。 筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、 4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。 つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる 場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで 即決処刑を可能とする説は存在しない。
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。 検証してみましょう。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。 佐々木倒一少将私記 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容 このうち何人が解放されたかというと、 読売新聞 1938(昭和13)年1月10日 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった 兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員 処刑されていたとしても400人が最大値です。 佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か 400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして 本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を 見てみましょう。 外務省 歴史問題Q&A 問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた ものです。 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 平成18年2月14日 衆議院予算委員会 小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」 麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」 安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」 政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。 そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、 その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入 れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約 第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜 として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。 ○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載) ○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』 12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」 ○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有し たるが如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」 △第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近 する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。 その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、 正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに 銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」 ※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断 続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」 △第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件) 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」 ○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」 ○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日] 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。 >・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。 ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本 語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の 軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳 の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。 30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden. 訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」 Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式 な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。 Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht, das so genannte Standgericht. 訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令 官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」 この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳 す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による 正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の 情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も 情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本 は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。 >・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。 南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ) (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注) 「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する 事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま せん。 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那 方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に 向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される) を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名 と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察 官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
否定論テンプレ
>>13-15 にて 以上の議論には合法であると結論がでていますwww
あーらくちん
南京事件初心者用FAQ @ 便衣兵とは何ですか? Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、 狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦 史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約 4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の 一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者 の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った 場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて 刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら 4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵 を捕虜としてはならないとは言っていません。 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。 (戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は 捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が 軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件 違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。 不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する 条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月 十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際 法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は 1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏 した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側 の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器 を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵 であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた 便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという 解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。 対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、 the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。 国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。 因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常 は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈 は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか? Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の 判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は 中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則 第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則 に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣 軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令 官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事 件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上 の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判 権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても 戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判 断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断 するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。 尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍 大臣の命令がないと出来ません。 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服 着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆 どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条 約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反 以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重 罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する 記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動 の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の 存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦 闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。) 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の 目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的 達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に 置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全 区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。 E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか? Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判 に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た 者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上 が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が 潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議 にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察 官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても 「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか? Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。 「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145 また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。 『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72 クリークスレーゾン 独Kriegsrason 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。 『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」 南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、 南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか? Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または 制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争 法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の 違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。 下記を参照下さい。 『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。 『戰争と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38 戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的 を以て行ふべきものと為すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略) 交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか? Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。 また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解 釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多 くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。 飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること 尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。 戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94 11、俘虜ノ取扱二就テ 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。 しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓 令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの で俘虜という名称は使えなかったわけです。 交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言 動)ハ努メテ之ヲ避ケ これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも 犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺 と呼ばれても仕方がありません。 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争 法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が 処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張 を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市 民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。 否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、 都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で 日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は 必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを 得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無 裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・ 証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知 りながら言っているのです。 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向 は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。 城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け 加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的 であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法 では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、 史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
197 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 15:06:45 ID:QWb5dKMS
つーか、日本軍兵士は、ゲリラ兵士みたいなもんだったからね。
198 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 15:08:44 ID:2AsbO+pc
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 @ 便衣兵とは何ですか? Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。 【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。 どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。 【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。 原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。 また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。 さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。 言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
199 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 15:11:14 ID:2AsbO+pc
B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。 肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。 【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。 >便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。 何かおかしくありませんか? 背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか? この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか? みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。 このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。 また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。 さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。 なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。 法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。 この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています
200 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 15:11:55 ID:2AsbO+pc
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。
南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(
>>11-12 参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。
さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。
実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
支援
202 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 15:19:56 ID:2AsbO+pc
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。 南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。 【肯定派FAQに対する反論】 >ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。 まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。 また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。 >該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。 まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。 この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。 つまり、A便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。 これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。 (ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」) また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。 以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。 南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。
203 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 15:25:15 ID:2AsbO+pc
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif 数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、
否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。
『オッペンハイム国際法論』
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。
彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。
私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.復仇の可能性は排除されません。
しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。
支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。
これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう。
>>198-200 >>202-203 全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。
先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
いる学者を挙げておきます。
北村稔 歴史学者(中国近現代史)
秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
吉田裕 歴史学者(日本近代史)
井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
石島紀之 歴史学者(中国近現代史・東洋史)
色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)
笠原十九司・藤原彰・洞富雄(いずれも歴史学者)の見解には同意しません。それに藤原・洞は亡くなられているので
過去の人ですね。
では、まぼろし説を主張する現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文(寄稿文・書籍・講義内容ではなく
論文ですよ。中でも研究論文の事ですからね)を発表している学者を挙げて下さい。
まさか佐藤和男ただ一人って事はないでしょうね。
>>204 で、あなたの”審問を裁判所でやっていなかった罪”は、どちら様の説なんでしょうか?
まさか誰も主張していない説を主張してるって事はないと思いますがw
>全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。 出だしから自己紹介だったんだな
207 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 17:47:07 ID:YEdF+0ca
>>204 吉田裕、井上久士の2人は少なくとも10数万、石島紀之は10数万説を主張
しているのでリストから削除してください。
(『南京事件増補版』所収の表10-2[p318]参照)
208 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 18:03:44 ID:zaTWcVPR
映画『南京 南京』をみて味噌 ツベにあがってるから。 あれは世界中で大反響があったのに 日本はずるいから日本で上映がまだ許されていないお。
>>208 上映許可?つまらないから上映されないだけだろw
210 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 18:09:24 ID:fYj/RH0t
20個近くある歴史事典、百科事典はすべて十数万から20万以上となっている。 数万とか数千は、相手にされてない。
そのうち辞典の記述も変わるだろ。 なにしろ肯定派の学者は死に絶えるだけで後継者が育ってないからw 秦センセイのお言葉です。
212 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 19:16:33 ID:2AsbO+pc
真・スルーでお願いしますね
214 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 19:44:18 ID:fYj/RH0t
事典から消えることはないよ。 事典の編集者は歴史家だ。彼らが、笠原や洞を選んでいるわけだから。 秦とか北村とか東中野とかいうのは、皆無だ。ゼロ。
215 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 19:47:17 ID:zaTWcVPR
「南京大虐殺はあった」 それでいいだろ。 それでみんな丸くおさまるんなら。
216 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 19:51:43 ID:2AsbO+pc
丸くおさまるかよ、馬鹿が。
南京!南京!は、元ネタの資料がわかるものが多かったな
219 :
< :2010/10/09(土) 21:36:22 ID:Mcp1W57z
>>176 *・゜゚・*:.。.無残な論理破綻 ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論 *・゜゚・*:.。.
176:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が
敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解による
と、便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても
第二十三条で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
●戦争犯罪者であれ4条件違反者(=便衣兵)であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用され
るのなら、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する
事は出来ません♪・・・(・∀・)
即ち、”法の一般原則に基づき裁判をした” としても、”処刑” すればハーグ法違反と解釈されます♪
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●この ”論理破綻” から言い逃れるため、ミニチュアkoueiはトンデモ自己解釈を披露してます♪・・・(・∀・)
235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)
『ハーグ陸戦法規 第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ』
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
●ミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛
ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えていた事が
判明しまスたw 正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ自己解釈でございマスたwww
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
220 :
< :2010/10/09(土) 21:38:54 ID:Mcp1W57z
>>196 *・゜゚・*:.。.無残な論理破綻 ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論そのA *・゜゚・*:.。.
196:南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。
それでも犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で
処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。
つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。
●更に愚かにもミニチュアkoueiは ”極東軍事裁判” まで根拠にしてしまいまスた♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用したはずの ≪ 軍律審判 ≫ を
≪ 戦争犯罪の根拠 ≫としておりまスたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
●つまり、”日本軍は捕らえた4条件違反者を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、
極東軍事裁判では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
221 :
< :2010/10/09(土) 21:41:39 ID:Mcp1W57z
>>176 >>196 また貼っちゃった〜♪・・・(・∀・)
また貼っちゃった〜♪・・・(・∀・)
また貼っちゃった〜♪・・・(・∀・)
壊れたコピペをまた貼っちゃった〜♪・・・(・∀・)
ためらったけどまた貼っちゃった〜♪・・・(・∀・)
悔しくて悔しくて眠れないからまた貼っちゃった〜♪・・・(・∀・)
弱いヤツだな、オマエって生き物は♪・・・(・∀・)
koueiもK−Kもオマエも、み〜〜んな ”自分の論理破綻” と向き合えずに
壊れて逝ったよ♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>南京大虐殺は朝鮮族の仕業アル4 日本軍に参加していた朝鮮籍軍人は、北朝鮮が発表した数は凡そ850万人と言われている。北朝鮮によれば これらの兵士は日本軍に協力していたとして粛正されたらしい。一万人から二万人位らしい。 東京裁判においても、戦犯として日本軍人の他、朝鮮出身高級軍人が明記されている。
粛正された中に、中国大陸で残虐な行為を行った者も含まれるだろう。 北朝鮮は、元々、共産国の支援を受け、抗日ゲリラ活動を中国大陸で行っていた人々が作った国。 今話題の金正日の親、金日成が抗日ゲリラ活動を行ったという伝記はある種の伝説、神話化 している。 こうした人々が旧軍と、旧軍に属する同じ民族である朝鮮族の残虐非道な行為に対して戦った、という事実が、 やはり彼の国の偉業として、いまも伝説的に語られる理由かと思われる。
224 :
日出づる処の名無し :2010/10/09(土) 23:04:11 ID:YEdF+0ca
冗談みたいな話だが、南京戦に朝鮮兵がいたのは本当らしい。 ============================== 中山路に向かって、中国国務院があり、捕虜収容所になっていた。その立番をしているのは、 戦闘帽をかむらず、軍帽をかぶった兵隊だった。聞くところによると「朝鮮から来た後方部隊」 だという。まだ戦闘帽が支給されていず、赤い線の入った正規の軍帽姿であった。 日中戦争の初期には、「朝鮮からきた赤帽の兵隊は、むちゃくちゃをする」といって、中国軍 からは大層おそれられていたものだが。 『続・隠された聯隊史』(青木書店)p121 ==============================
225 :
< :2010/10/09(土) 23:16:14 ID:Mcp1W57z
>>224 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そのソース、オイラにも使わせてくれ・・・(`・ω・´)∩
226 :
< :2010/10/09(土) 23:18:53 ID:Mcp1W57z
もしかして、≪ 南京大虐殺はチョンの仕業 ≫ ← これってマジだったの?・・・(´・ω・`)
俘虜虐待なんかは、ガチでこいつら大活躍w
中国の日本人大虐殺 女性は暴行を加えた上で局部に丸太を突き刺し、 子供は両手・両足を切断し、 男性は顔の皮をはぎ、首に縄を巻き付けた上で引き回す。 ▽済南事件(1928) 中国兵による日本人略奪陵辱暴行殺人事件。被害者約400名 ・頭および顔の皮をはがれ、眼球摘出。内臓露出。陰茎切除。 ・顔面に刺創。地上を引きずられたらしく全身に擦創。 ・両手を縛られて地上を引きずられた形跡。頭骨破砕。小脳露出。眼球突出。 ・女性。全顔面及び腹部にかけ、皮膚及び軟部の全剥離。 陰部に径2.5cmの木片を深さ27cm刺されている。 両腕を帯で後手に縛られて顔面、胸部、乳房に刺創。助骨折損。 ・顔面破砕。両眼を摘出して石をつめる。 ・助骨折損、右眼球突出。全身火傷。左脚の膝から下が脱落。 右脚の白足袋で婦人と判明した。 ▽通州事件(1937) 中国冀東保安隊による日本人虐殺事件。被害者約200名 ・婦人は24時間強姦されたあげく鼻や喉に針金をつけられ殺害現場まで引き擦られる。 ・旭軒では17〜40歳の女性はことごとく強姦され 陰部を銃剣で刺さたもの、口中に土砂を填めてあるもの、 腹部を縦に断ち割つて等にて惨殺。 ・錦水楼では女性達は手足を縄で結ばれ強姦され、斬首。 ・男は目玉をくりぬかれ、上半身は蜂の巣の様 ・子供は手の指を揃へて切断され惨殺 ・南城門では腹部の骨が露出し、内臓が散乱 ・首を縄で縛り両手を併せて針金通し一家六名数珠繋ぎにして引廻し惨殺。 いつ第二の通州事件が起こるかわかりませんよ・・・? 日本人と日本企業は中国から即時撤退するべきです。
229 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 09:21:00 ID:nlrKDPqg
中共のプロパガンダを疑いもなく信じ込む人たち ・・・肯定派もしくは盲信(妄信)派。 彼らの言い分を鵜呑みにするのではなく、自分で検証し、真実を知ろうとする人たち ・・・否定派もしくは検証派、もしくは真実追究派。
230 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 10:00:05 ID:r5x4V2y2
通州事件というのは、百科事典などには載ってないことが多い。 日本大百科全書には載っていた。 通州事件(つうしゅうじけん) [ 日本大百科全書(小学館) ] 日本の華北(かほく)支配に対する中国軍の抵抗事件。日本の傀儡(かいらい)政権冀東(きとう)防共自治政府 のある河北省通州は、塘沽(タンクー)協定により非武装地帯とされていたが、宋哲元麾下(そうてつげんきか) の第29軍の一部隊の駐屯が黙認されていた。蘆溝橋(ろこうきょう)事件により、日本軍は1937年(昭和12)7月 27日、第29軍掃討のため通州を爆撃、自治政府保安隊に大きな被害を与えた。このため保安隊は自治政府に反乱を 起こし、第29軍とともに日本軍守備隊を攻撃、同政府長官殷汝耕(いんじょこう)を捕らえたほか、在留日本人・ 朝鮮人二百数十人を殺害した。反乱は日本軍により1日で鎮圧され、自治政府の謝罪、慰藉(いしゃ)金の支払い などで解決したが、日本では中国側の暴虐として過大に宣伝された。
231 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 10:03:40 ID:r5x4V2y2
中国に日本軍がいること自体が侵略の証拠。悪いのは日本じゃない。
232 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 10:24:08 ID:XIXK33VV
米軍が世界各国にいるのは米軍が悪いのか?
233 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 10:26:14 ID:XIXK33VV
おっと、辞典馬鹿だったか。 スルースルー
234 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 10:53:51 ID:r5x4V2y2
同盟と侵略を一緒にする馬鹿幼児ウヨ。
235 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 10:53:58 ID:2gONUAY8
当時中国には日本以外にも様々な外国軍がいたが全部同盟だったのかw 知らなかったよ、ありがとう。w 勉強になったわwqqq
237 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 11:58:41 ID:2gONUAY8
>>230 >蘆溝橋(ろこうきょう)事件により、日本軍は1937年(昭和12)7月 27日、第29軍掃討のため通州を爆撃、
自治政府保安隊に大きな被害を与えた。このため保安隊は自治政府に反乱を 起こし、
それは、百科事典のデマだな。真相はこうだ。
==========
ところが近年になって、通州事件は冀東保安隊第1、第2総隊の計画的行動であることが中国側史料によって明らかとなった。
例えば、張慶余(当時冀東保安隊第1総隊長)の「冀東保安隊通県決起始末記」(元国民党将領抗日戦争体験記叢書「七七事変」所載)
や「戦火蔓延、平津陥落」及び「冀東保安隊の決起について」(武月星他「盧溝橋事変風雲偏」)等である。
詳細は割愛するが、要はこうである。
昭和10(1935)年11月に冀東防共自治委員会が成立して河北保安隊が冀東保安隊と改称されるや、第1総隊長・張慶余は河北省主席・
商震に指示を仰いだところ、暫(しばら)く表面を糊塗(こと)すべしと言われた。
12月、冀東政務委員会が発足して宋哲元が委員長に就任すると、張慶余は第2総隊長・張硯田と共に哥老会(かろうかい、明代からの
秘密結社)の首領・張樹声を通じて宋哲元と面会した(張慶余・張硯田ともに哥老会会員)。
宗哲元は両名の抗日決意を「政府を代表して」歓迎すると述べ、軍事訓練を強化して準備工作をしっかりやれと命じ、各々に1万元を
贈った。
==========
238 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 12:00:47 ID:2gONUAY8
==========
2人が「委員長に従って国家に忠誠を尽くす」旨(むね)を述べると、宋哲元は「素晴らしい、素晴らしい」と言った。
通州での決起はこの会見と関係がある―――こう張慶余は告白しているのだ。
翌昭和11(1936)年春には、張硯田の第2総隊内にすでに中共支部が結成されていた。
宋哲元との会見以後、冀東保安隊は29軍(宋哲元軍長)と秘密裡(ひみつり)に連携を保ったが、昭和12(1937)年7月盧溝橋事件が
発生すると、張慶余は河北省主席・馮治安(ひょうちあん)に指示を仰いだ(宋哲元は北京に不在)。
馮は第29軍の開戦に呼応して通州で決起し、同時に一部保安隊で豊台を側面攻撃して狭撃の効果を挙げようと指示すると共に第29軍参
謀長・張越亭と連絡せしめ、張越亭は直ちに冀東保安隊第1、第2総隊を戦闘序列に編入した。
他方、張慶余、張硯田両総隊長は、通州特務機関長細木中佐が、第29軍の通州攻撃を防ぐために開いた軍事会議の席上、密かに示し合
わせて細木機関長を欺(あざむ)き、分散していた配下の保安隊を通州に集結させるよう提案した。
両名を信頼していた細木中佐はこれに賛成、かつ散在していた日本居留民を保護するため通州に集合させたのであった。
欺して準備が整うや、7月28日夜12時を期して通州城門を閉鎖し、一切の交通、通信を遮断して決起に移ったのである。
中国側の最新史料によれば通州反乱に至る事情は大要先の通りである「誤爆」などどこにも出てこない。
通州事件は2年間にわたる秘密裡の計画に基づく日本人襲撃事件だったのであり、日本機に兵舎を誤爆され、疑心暗鬼となって保安隊が
起こした事件などでは全然ない。
事件は先のごとく計画に基づく反日蜂起であったが、保安隊がその計画の実行に踏み切ったについては、誤爆のような突発事件によっ
てではなく、別の、もっと打算的な原理によって動かされたと見るべきであろう。
既述のごとく、南京政府は「日本軍敗走」というデマを流していた。
「日本軍を破った」宋哲元の29軍が冀東に攻め込んできたら自分達の運命はどうなるのか。
この際、冀東政府についているのは甚(はなは)だ危険である。
機先を制して殷汝耕を生け捕りにし、これを宋哲元と蒋介石に献上するなら、必ず恩賞に与(あずか)ることが出来るに違いない。
これが南京のデマ放送を信じた反乱者の思惑だったのである。
そして、昨日まで友軍であった日本守備隊に対し、その兵力の最も手薄な時を見計らって蜂起、襲撃を敢(あえ)てしたのであった。
http://www.history.gr.jp/~showa/tushu.html ==========
239 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 13:06:13 ID:r5x4V2y2
>それは、百科事典のデマだな。真相はこうだ。 百科事典のは、一流の歴史家の見解。その「真相」は、乞食ニートのお前の見解。
240 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 13:08:31 ID:Ng8oKOJn
日本は駐留先で、事件を捏造してまでして戦争を仕掛けたからね。 そこまでして政府戦争したかったの?
241 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 13:20:17 ID:XIXK33VV
戦争を浴していたは蒋介石率いる中華民国なんだが。 ま、知識ゼロのタクマニアじゃわからんだろうけど。
242 :
訂正 :2010/10/11(月) 13:22:46 ID:XIXK33VV
浴していた→欲していた
243 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 13:30:43 ID:2gONUAY8
>>240 >日本は駐留先で、事件を捏造してまでして戦争を仕掛けたからね。
何の事ですか?
244 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 15:27:27 ID:Q35Kj23Z
天安門大屠殺
245 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 16:13:38 ID:2gONUAY8
7月7日 中国軍が盧溝橋附近で軍事演習中の日本軍に数度にわたって銃撃を行ったため現地軍は応戦。(盧溝橋事件) 7月8日 陸軍中央と外務省は直ちに不拡大・現地解決の方針を決める。 7月9日 臨時閣議で杉山陸相が内地師団の派兵を主張したが、広田外相はじめ全閣僚が全面戦争の危険ありとして反対、 また閣議中に現地停戦協定の報が入ったこともあり、派兵提案は見送られる。 7月10日 現地の中国軍が停戦協議で約束した撤退をせず挑発を続け、しかも中央軍北上の報も伝えられたため、派兵することを閣議決定。 7月11日 再び現地停戦協定が成立したため、内地師団派兵は中止となる。 7月13日 北平紅門通過中の天津砲兵連隊第二大隊修理班が中国軍に襲撃され4名が爆殺される。 7月14日 天津駐屯騎兵隊が通州を経由して豊台に向かう途中、近藤二等兵が中国兵に襲撃され惨殺される。 7月20日 盧溝橋の中国軍が日本軍に一斉射撃。支那側の不法射撃に、日本政府は同日夜、動員発令後も事態が好転すれば直ちに 復員するという条件付きで、陸軍中央が前日に内定していた内地三個師団の派兵を承認。(二度目の派兵決定) 7月21〜22日 現地から戻った軍務課長から、満洲・朝鮮からの増派で十分であり、内地師団の派兵は必要ない旨の報告を受ける。 また、天津軍参謀長よりも、冀察が19日の細目協定を実行しつつあり、支那軍が撤退を開始したことを伝えてきたため、 再度内地師団の派兵を見合わせる。
246 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 16:15:35 ID:2gONUAY8
7月25日 廊坊の伝染修理に派遣された電信隊一個中隊が中国軍に包囲、攻撃される。(廊坊事件) 7月26日 北平居留民保護のため中国側と諒解を遂げた上で北平・広安門を通過中の天津駐屯第二連隊第二大隊が、 城壁上の中国軍より乱射を浴びる(広安門事件)。 二回にわたる騙し討ち(廊坊事件・広安門事件)を受け、不拡大方針を変更せざるを得なくなり、 陸軍中央は見合わせていた内地三個師団の動員を命じる。陸軍不拡大の中心たる石原莞爾までもが あきらめた。閣議はただちにこれを承認。 7月28日 日本軍(天津軍)は支那第29軍に開戦を通告。同払暁より全面攻撃を開始。 7月29日 支那第29軍は南へ敗走。日本軍、平津(北平・天津)地域の平和を回復する。 一方、北平東方の通州で中国保安隊による大規模な日本人虐殺事件が発生(通州事件)。 しかし、天皇陛下は外交による解決を近衛首相に指示。 8月4日 近衛首相及び外務・陸軍・海軍各大臣の諒承を受け和平案が成立。 8月9日 上海で大山中尉と斉藤水兵が惨殺され、和平交渉は頓挫。
247 :
日出づる処の名無し :2010/10/11(月) 16:16:34 ID:2gONUAY8
8月11日〜12日 中国軍一万二千が、上海停戦協定を無視して協定線内に侵入、陣地構築を開始する 8月13日 中国軍便衣隊が商務印書館付近から陸戦隊警備兵に対し、突如機関銃を浴びせ、また午後にも北四川路の警備兵に対し 機関銃射撃が行われた。現地海軍からの要請に基づいて、日本政府は内地二個師団の上海派遣を決定。 8月14日 中国軍爆撃機数機が上海上空に飛来、日本軍の陸戦隊本部、総領事館、軍艦及び船舶の他、市街地にも爆弾を投下。 日本軍も各地の敵飛行場を爆撃し反撃をする。 8月15日 中国は国家総動員令を下し全面戦争となる。
日本の国家総動員法は近衛内閣、昭和13年4月1日法律第55号 初期の段階で日本側が戦争をする気が無かったことがわかる。
>>245 7月17日の関頭演説が抜けている。
「満州を失ってすでに6年、いまや衝突地点は北京の盧溝橋に達している。
我々はもとより弱国ではあるが、わが民族の生命を保持せざるを得ないし、歴史上の責任を背負わざるを得ない。
最後の関頭に至ったならば、あらゆる犠牲を払っても、徹底抗戦する」
250 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 12:10:49 ID:rCIUNyaV
こちらのスレも閑散としてるwww あれほど喚き散らしてた「法の一般原則」君はどこに行かれたのでしょうか?w
・法の一般原則君・・・それより下位の法源に「学説」が存在することから、明文・慣習法と法の一般原則迄で全ては解決出来ない。 従って、法の一般原則で交戦法規違反を解決できるか否かの証明義務が発生。ところが法の一般原則は私法をベースとしており、 要するに民事上の2者間の利害関係を解決する物を2国間に当てはめる物だという事が判明。結局証明義務を放棄して遁走。 ・軍令君・・・軍令は全て国内法と主張していたが、国内法の軍令は記番の書式が定められている事が判明し、やっぱり証明義務を放棄して遁走。 ・軍法会議君・・・軍法会議法第六条の文章に疑問が提起され、ソースを提示せよと言われたら案の定証明義務を放棄して遁走。
252 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 13:02:40 ID:71x7Kg2p
211:10/11(月) 05:33 DoB4QZXTO 578 :自治スレでローカルルール他を議論中:2010/10/11(月) 01:07:11 ID:T3C4qgb10 いや、どうも、こういう内容らしい。 海保船舶が横付け。海保職員が乗り込む。 その後、中国船舶が突如離船。 取り残された海保職員が中国人船員に飛び蹴りされて中国船舶から 海中に突き落とされる。 海に落ちた海保職員を潰すように、中国船舶が進路変更。 海保職員が必死に泳いで逃げるのを執拗に銛で突き殺そうとする中国人船員。 海保船舶が海保職員を救出するため停船し救助に乗り出す。 その後ろから中国漁船が溺れる海保職員に乗り上げ、海保職員が海の中に 沈んで見えなくなる。 その後、浮かび上がった海保職員は海保船舶に後部から担ぎ上げられる。 這い上がる海保職員めがけて数秒後に漁船が全速力で海保船舶の後部から 衝突し、海保側の船体が大破。 ビデオを見た日本側関係者は異口同音に「これ殺人未遂だよ」と呻くように 言ったらしい。
団塊の受けたGHQの洗脳教育の強力さは 半端ないな 最近まじで実感するわ
254 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 18:52:05 ID:rCIUNyaV
>>251 しかも「同一人物」というオマケ付きwww
肯定派は情けないwww
陸軍刑法君でもあるぞw
辞典君も死亡したみたいだがアク禁でも食らったのかな? いやあ食らって当然の荒らしだったけど
ノーベル平和賞の処理で大変なんじゃね?w
258 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 21:23:54 ID:gpz1gKtC
海保船舶が横付け。海保職員が乗り込む。 その後、中国船舶が突如離船。 取り残された海保職員が中国人船員に飛び蹴りされて中国船舶から 海中に突き落とされる。 海に落ちた海保職員を潰すように、中国船舶が進路変更。 海保職員が必死に泳いで逃げるのを執拗に銛で突き殺そうとする中国人船員。 海保船舶が海保職員を救出するため停船し救助に乗り出す。 その後ろから中国漁船が溺れる海保職員に乗り上げ、海保職員が海の中に 沈んで見えなくなる。 その後、浮かび上がった海保職員は海保船舶に後部から担ぎ上げられる。 這い上がる海保職員めがけて数秒後に漁船が全速力で海保船舶の後部から 衝突し、海保側の船体が大破。 ビデオを見た日本側関係者は異口同音に「これ殺人未遂だよ」と呻くように 言ったらしい。
259 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 22:48:48 ID:c6GKJzxy
>>251 審問くんともいわれてたな笑
そのまえは管轄くんともいわれてたな
260 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 23:15:19 ID:IONfk9ie
その前はやまんばだっけ?
否定派が一番嫌がるのはこのスレが過疎化する事w こうやって肯定派が現れるのを待っているのを見るとレス付けないでおこうと思うのだよw
あはんうふん君の登場↑
263 :
日出づる処の名無し :2010/10/12(火) 23:56:41 ID:zt3hLF/T
肯定派が来ないとただの雑談スレ(笑) 辞典君もうレス付けなくていいよ。そっちの方が否定派は困るから(笑)
確かに辞典はいらんww荒しとしか思えないし
266 :
日出づる処の名無し :2010/10/13(水) 07:09:51 ID:I5tgpS4F
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、 日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根 大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の 首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこ と、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火など の非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸な どで大量に処刑し、多数の一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委員長に 就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死 者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカ ゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国 際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井 大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
267 :
日出づる処の名無し :2010/10/13(水) 07:12:05 ID:I5tgpS4F
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専 行で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、 休養も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃して いった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦 以前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包 囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動を する「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行 なった。武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多くの市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として 一〇日間前後の「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するまで、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲 者三十万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点に もなったが、いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
辞典をコピペする事しかできないらしいなw
しかも笠原w
教科書検定 古い資料根拠に合格 著者らは後に記述修正
ttp://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/a1b8c65950e4931aad7a5d733839cf57 ≪「南京犠牲者20万人以上説が最有力」≫
南京事件の犠牲者数をめぐる日本国内の学説は「二十万人以上」が最有力−とする記述が高校教科書検定で合格したが、文部科学省が根拠として示した五人の “大虐殺派”学者の著書は古い資料で、
ほとんどの学者が犠牲者数を下方修正していることが産経新聞の調べで二十九日分かった。
四万人説の“中間派”やゼロだとする“まぼろし派”からも批判の声が上がっている。(教科書問題取材班)
■諸説配慮が…
南京攻略をめぐっては、戦闘による死者は万単位あっても、民間人の大量虐殺はなかったことが判明しつつあるが、今回検定を合格した高校歴史教科書十九種類のうち四種類が中国政府の政治的宣伝
である「三十万人」や「二十万人」という誇大な数字を記述している。
実教出版の日本史Aは南京大虐殺記念館の犠牲者表示を「30万人以上」として検定をパスしたが、実際は「300000」で、「以上」の文字はない。
三省堂の世界史Aは検定申請段階で「20万人以上とする説が有力」とし、諸説を配慮するようにとの検定意見を受けて「さまざまな説があるが、そのなかでは20万人以上とする説が有力」と書き換えて合格した。
■1人は10万説
二十万人以上説が最有力との記述をパスさせた理由について文科省は「日本や東アジアの近現代史を専門とする学者の中で、二十万人以上説をとる人が相当多い」として、
▽洞富雄元早大教授(平成十二年死去)
▽藤原彰一橋大名誉教授(十五年死去)
▽笠原十九司都留文科大教授
▽吉田裕一橋大教授
▽江口圭一愛知大名誉教授(十五年死去)
−の五人を挙げた。
さらに根拠資料として五人の著書を示したが、産経新聞が調べた新しい文献では、笠原、吉田、江口の三氏は、この十年ほどの間に十万−二十万人に下方修正している。
笠原氏は一橋出版の世界史A教科書(今回の検定の対象外)を執筆しており、南京事件の犠牲者について「大量の」とし数値を避けている。
《《《洞、藤原両氏も、もともと戦死者を含めて二十万人以上としており、不法殺害を二十万人以上とする歴史学者はいない。》》》
269 :
< :2010/10/13(水) 18:43:25 ID:P3BmtEfC
>>268 つまり大虐殺肯定派も実は ”戦死が199,000人で不法殺害が100人” と言いたかったのだろう・・・(´・ω・`)
270 :
< :2010/10/13(水) 18:50:11 ID:P3BmtEfC
こうだこう・・・(`・ω・´; つまり大虐殺肯定派も実は ”戦死が199,900人で不法殺害が100人” と言いたかったのだろう・・・(´・ω・`)
271 :
日出づる処の名無し :2010/10/13(水) 20:33:22 ID:I5tgpS4F
南京に日本軍がいるということは、東京に中国軍がいるのと同じだからな。 国際法がどうのこうのいう問題じゃない。 最初から日本が間違っている。
>南京に日本軍がいるということは、東京に中国軍がいるのと同じだから 経緯を無視して仮定の話をされても困っちゃうな。
在日が日本にいることが大間違いだよな 帰えればいいのに何故か関係ない南京でイチャモン付ける あ、犯人は朝鮮兵だから無関係じゃないかw
274 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 05:48:26 ID:qLaWZN0f
>教科書検定 古い資料根拠に合格 著者らは後に記述修正 ソースが産経新聞とは笑わせる。 新聞協会の倫理綱領を守らず、不偏不党を放棄した産経。 自ら、なかったと盛んに宣伝しているではないか。
275 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 06:45:41 ID:kB4V7ZiG
日本が中国を侵略したのは事実だよ そのことは中国人はみんな知ってるから反日です 人権派の中国人が政府を批判するのは独裁政権だからであって、 決して親日だからではないです 日本の平和ボケした勘違い君が中国政府を批判してる人は親日だと勘違いして擦り寄ってて笑えますね() 結論を言えば南京大虐殺はあったし世界中で大問題として捉えられていますね
276 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 08:20:50 ID:jeqMkBAv
侵略者は蒋介石率いる中華民国だろ。 現在進行形で中国共産党は(日本にも)侵略してるしな。 勘違いして擦り寄ってる?阿呆か? 敵の敵は味方なだけだよw
>>274 >ソースが産経新聞とは笑わせる。
ソースが産経だろうが読売だろうが
>笠原、吉田、江口の三氏は、この十年ほどの間に十万−二十万人に下方修正している。
w
どこをソースにしても内容の数字は変わらないはずなんだがw
肯定派のソースには「三十万人−五十万人に上方修正している」とでも書いてあるのだろうかw
しかも、
>《《《洞、藤原両氏も、もともと戦死者を含めて二十万人以上としており、不法殺害を二十万人以上とする歴史学者はいない。》》》
w
278 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 08:44:23 ID:jeqMkBAv
知識がないので「誰が言ってるか」という所にしか突っ込めないのが
辞典君。
つうか
>>23 で。
279 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 12:34:20 ID:qLaWZN0f
トンデモ本の内容は、知識じゃないよ。妄想の世界だ。 害にしかならない。
280 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 12:37:43 ID:/LJadq6i
> 新聞協会の倫理綱領を守らず、不偏不党を放棄した産経。 へえ、朝日、毎日、読売は不偏不党を放棄してなかったの? あれで?
281 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 13:09:02 ID:qLaWZN0f
自ら宣言したのは、産経新聞だけだ。 不偏不党は、新聞協会の倫理綱領にも即しているし、その方が購読者 を得やすいから得だと思う。産経新聞は、なんで放棄したのだろうかね。 朝日、毎日が左翼というのは、右翼が言っていることで、実際は 偏りはない。右翼から見れば、なんでも左翼に見えるのだろう。
産経が右翼というのは、左翼が言っていることで、実際は 偏りはない。左翼から見れば、なんでも右翼に見えるのだろう。
284 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 19:03:29 ID:qLaWZN0f
産経は、自ら右翼を宣言しているよ。商業右翼だ。 日本の保守的な層向けにだけ、特化して報道している。
>>283 「小沢は犯罪者」って言うと、何故右翼呼ばわりされるのかさっぱり判らんよねw
それと中国の核批判しても右翼なんだぜ
>>285 彼らに言わせれば日本共産党もネトウヨだそうだから
288 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 21:02:42 ID:qLaWZN0f
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。 軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍 松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」 と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・ 略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20 万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江) 一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていた といわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に 知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
289 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 21:03:39 ID:qLaWZN0f
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。こうして政府お よび軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京 を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成 立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全 土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば ,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人 ・子供であった。
290 :
日出づる処の名無し :2010/10/14(木) 21:04:36 ID:qLaWZN0f
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国 の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩 りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になっ たと推測されている。(笠原)
朝鮮人による朝鮮人の虐殺史w 1948年 済州島事件 6〜7万名(韓国政府の発表では一万五千人) 1950年 国民保導連盟事件 30万名 1950年 国民防衛軍事件 数十万名 中国人による中国人の虐殺史w 1958年 大躍進政策 餓死者数は2000万〜5000万 1960年 文化大革命 1000万人(一説には3000万人) 現在進行形 東トルキスタンの虐殺、チベット大虐殺 日本人による日本人の虐殺史w ??? 戦後の極短い期間に限ってさえ支那朝鮮人は同胞相手にこれだけの虐殺をしでかしている。 自分たちが虐殺しておいて、日本に罪をなすりつけようとしているとしか思えないな。 少なくとも、過去に虐殺事件を起こした実績は、日本人は支那朝鮮人に到底及ばないw
292 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 06:03:09 ID:dlmIT+lx
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺 された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強 な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・ 虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らか にされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとし ている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
293 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 06:04:24 ID:dlmIT+lx
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。日本軍 による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮行は同年11月の 杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為の一部であった。中支那派遣 軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模 な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層 部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例である。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中 国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過 小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷なら びに中国国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって 殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少な いほうでは日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると、 殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、また無数の 食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ月間の蛮行の凶暴性は、 ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に 処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任を負わされて処刑されたことは歴史の大 いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今 朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
294 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 06:06:43 ID:dlmIT+lx
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、 日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬 ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香 宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向 かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず 現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南 京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領 に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の 一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解 は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間を とれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七 年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国際的 非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知 らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷 寿夫中将らが処刑された。
295 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 08:42:25 ID:dlmIT+lx
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた 大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8月,日中戦争は華北から華中 に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害 を被った。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面 軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香 宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられてい た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上 海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄とな り,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって, 南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化 する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式 に備え,徹底的な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に 処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ね た。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中 国兵の狩出しと処刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数につい て中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為による戦死者を除 き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれ ば,10数万人から20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《 シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《ニューヨ ーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国 際的非難を浴びたが,日本では厳重な報道管制を受け,日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同裁判 の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での 裁判で第6師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
296 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 08:58:39 ID:dlmIT+lx
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
297 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 09:00:16 ID:dlmIT+lx
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
298 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 09:03:08 ID:dlmIT+lx
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
299 :
日出づる処の名無し :2010/10/15(金) 18:47:34 ID:3g8rHSfK
よく知らんけど、アク禁ってどの程度悪質だとやってくれんの? 放置しとくと、勝手にコピペ繰り返してくれるんで 墓穴掘ってるようでおもろい>辞典馬鹿
300 :
日出づる処の名無し :2010/10/16(土) 04:38:05 ID:uy/WzIGX
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。 軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍 松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」 と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・ 略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20 万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江) 一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていた といわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に 知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
35年前はインターネットもなく 書きたい放題書いていたんだな
辞書バカは自分の行動がどんだけ愚かなのかわからんのだろうな。 韓国、中国の教科書や辞典がどんなことになってるか少しでも調べ れば気付くだろうに。捏造と願望のオンパレードなことに。 疑問が尊いものだと教えてくれなかったのだろうな。どんな学校いっ たか知らんが。 例え辞書だろうが教科書だろうが疑問を持たなくてもいいのは高校 まで。違うかい? 重ねてその疑問に対して辞書に書いてあるからと言う反論は無能で 害である。言論封殺者と呼ばれても仕方ないレベル。
303 :
日出づる処の名無し :2010/10/16(土) 13:57:48 ID:uy/WzIGX
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。こうして政府お よび軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京 を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成 立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全 土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば ,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人 ・子供であった。
逆に興味深いな。三光作戦なんて笑うしかないし、この文面だと南京以外で30万人の婦人子供。 中共も怒るだろ。滅茶苦茶曖昧で矛盾してる。 とにかく数字ありきだったことがわかる証左だな。 なぜこんな嘘がまかり通っていたのかの原因を考えれば信じるに値しないんだよ大虐殺なんて。
305 :
日出づる処の名無し :2010/10/16(土) 15:08:22 ID:uy/WzIGX
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国 の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩 りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になっ たと推測されている。(笠原)
>303 >日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し, 前にもレスしましたが再度。 中国軍が(焼きつくす)を展開しいたようです。下記の東京朝日の記事の1行目参照。 東京朝日 昭和12年12月10日 >日本に渡す“廃墟南京” 狂気支那の焦土政策 数十億の富抹殺 南京入城刻々に迫る 黎明の突撃戦を展開 皇軍・最後の投降勧告 けふ正午迄に回答要求 諄々南京敵将を諭す 厳然・降伏を待つ 中山門、光華門、通濟門に達し 陥落いまや一押し 颯爽・皇軍の意気 断末魔の城壁 中国軍のやったことを日本軍になすりつけない。
日本では「光=善」。 三光作戦とは、中国人民に対して日本が三つの善行を施した作戦。 中国では日本と正反対に「光=滅する」だから、作戦の名前で誤解が生まれてしまった。
>>307 な訳無いだろ、国民党がやっていた三光作戦を日本軍がやっていたことにしたってのが真相だろ
だから作戦名が中国側の意味になっている。誤解じゃなくて明らかに中国側の捏造です
三光作戦は中国側がそう呼んだものが定着しただけで 当時の日本側は燼滅作戦と呼んでたんだよ
>>309 焦土作戦は守備側がやると決まっているんだぜ、それも撤退時にね
何故連戦連勝の日本側が撤退時にしかやらない焦土作戦をやるんだ?
焦土作戦をやる動機があるのは中国側だけだ
燼滅作戦は連戦連勝の時にやったんじゃないよ 途中から八路軍のゲリラ戦に滅法苦しむようになったから その拠点とみられる村落を徹底的に破壊するのが目的でやったんだよ
>>309 日本軍が燼滅作戦を実行する合理的な理由を説明できるか?
313 :
日出づる処の名無し :2010/10/16(土) 23:24:58 ID:L1thGRMR
燼滅「作戦」なんて言葉は、当時使われてたという根拠はないね。 燼滅という用語自体はあったが
>>311 日本軍は具体的になんて言う村を何時壊滅させたのかな?
村壊滅なら相当な被害者数だったと思うが幾つも記録があるんだよねw
>>315 ソ連がドイツ辺りでやったのが100万だっけ?
それと比べたら遙かに少ないのなw
>>315 『侵華日軍暴行総録』(河北人民出版社、1995年)
~~~~~~~~~~
何の意味があるのかとw
三光作戦の被害規模は、中国側もよくわかんないみたいね まあ俺もちゃんと調べたわけじゃないんで、どのくらいの資料が残ってるのか知らんけど
>>318 だって本当は加害者なんだからでっち上げるしかないからなw
八路軍はゲリラ戦をやっていて、ゲリラ戦の維持実行には民衆の協力が必要なわけで 八路軍の仕業だとすると、それこそ合理的説明がつかないんだが
321 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 00:04:08 ID:pDEq9QLE
三光作戦は主に北支方面の話だよ
本当の三高作戦ってのはだな 高収入 高学歴 高見盛 と言うことだ
>>320 作戦って言う割に、随分こぢんまりした事件しか無いのは気のせいか?
ゲリラ掃討作戦と逝っているのに何故婦女暴行ばかり書き連ねているのかな?
この程度の事件なら八路軍がやらかしたと考えても矛盾無いよな
325 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 00:15:58 ID:pDEq9QLE
>>320 実際にやってるんだからな、
>>320 のように。
つうか黄河決壊事件のように、自分たちのやったことを敵がしたことに
でっち上げて、敵軍に対する反感を煽るというのも十分合理的。
当時の情弱な民衆ならなおさら。
326 :
325 :2010/10/17(日) 00:16:56 ID:pDEq9QLE
訂正
実際にやってるんだからな、
>>321 のように。
>>327 うえまつ ならかず 中国帰還者連絡会会員
ぷっ
>>325 いや、だから三光作戦は主に北支方面だってば
330 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 00:23:36 ID:pDEq9QLE
>>329 北支だろうが中支だろうが八路軍が三光作戦、焦土作戦やったという根拠を示しただけだが?
黄河決壊事件も長沙大火も国民党軍の仕業だと思うのですが
333 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 00:28:46 ID:pDEq9QLE
>>332 ああ、国民党軍は三光作戦をやったが
八路軍はやるわけがないという主張なのか?
>>332 あんたの示した事件に比べて質も量も酷く悪質な事件だよな
何故そっちの事件を三光作戦から除くのか理由を明らかにしてくれ
>>333 ゲリラ戦が中心の八路軍が行う理由が無い
現にあなたが持ってきた例は国民党軍のものだけじゃないですか
>>334 三光作戦は日本軍による掃討作戦って話だから
国民党の行った作戦は三光作戦から除くのは当たり前じゃん
>>335 正規軍でない八路軍が、補給物資を村から略奪したり、ついでに婦女暴行したと考えるのは特に矛盾はないがw
>>337 そうですか
じゃあ誰かがさっき言ってたように具体的事例を出してください
>>336 あんたの挙げた事件はとても掃討作戦には見えないんだよ
一人二人殺害する掃討作戦ってなんだよw
八路軍が民家に押し入り強盗したと考えるのが筋
340 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 00:42:30 ID:pDEq9QLE
>>335 八路軍も空室清野とかいって、民家は田畑を焼き払ってましたが。
シナ事変においても蒋介石がゲリラを多用していた有名な話だけど?
342 :
340 :2010/10/17(日) 00:43:44 ID:pDEq9QLE
また訂正 民家や田畑を〜
「そうは思えない」と言うだけなら簡単ですよね
>>343 南京大虐殺をでっち上げた連中の資料が信じられる訳がないw
大筋の主張の「ゲリラ掃討作戦」と、実際にでっち上げた押し入り強盗集が矛盾しているんだよ ゲリラ掃討作戦ならそれらしい資料位でっち上げろよw 実際に事件起こした八路軍が押し入り強盗三昧だったから、そんな事件ばかりの資料になっちまったんだろうなw
八路軍によるものだとするなら、八路軍により強姦、略奪、殺害された とする資料がもっと出てきてもいいのですが いいかげんそういう具体的事例をもっともってきてくれませんかね
>>346 日本軍は戦争をやる団体であって、中国の治安を守る為に存在している訳ではありませんw
なんでそんな物を日本軍が調査してまとめないといけないの?
つまりは、何も具体的事例は出てこないけど 八路軍が略奪強姦殺害して、見事にほとんど全てを日本軍の仕業であるとでっち上げ成功したに決まっている という事ですか はあ・・・
>>348 表紙と中身が矛盾した物を出して証拠と言われてもねぇw
350 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 01:07:27 ID:pDEq9QLE
その手の八路軍の悪行なら国民党から散々指摘されてたけど。 (だから共匪とか呼ばれてた) 敵軍の宣伝だからアテにならない、というのなら 三光作戦云々も一緒だね。
うん、だから日中戦争当時の八路軍のそういう悪行・・・・ 日本軍の仕業とでっち上げたものを具体的にあげてくれればいいんだってば
>>351 その前に、日本軍がやったという証拠がない・・・
証言でもいいから「具体的事例」をひとつもあげずに、 でっち上げに決まってる、八路軍がやったに決まってると喚いてた人たちこそ、 まず自身が規範となり証拠も無しに「八路軍の仕業」などと決め付け喚かないようにすべきだったでしょうね
>>353 中国政府の作る資料がゴミ屑だと尖閣の件で証明されただろw
それ以外に日本軍の仕業という証拠がないこと自体が証拠だよ
頼むから尖閣の件で騒ぐときは、南京虐殺の件など持ち出して騒ぐなよ 尖閣のように日本に分がある件でも、お前らのトンデモ論なんか出されたら 他国の印象が悪くなっちまうだけなんだから
356 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 01:34:28 ID:pDEq9QLE
南京にしても尖閣にしても、中国がトンデモを主張してるってことは 少なくとも日本国民は気付き始めてるさ
>>355 南京の何処に中国側の分があるのか説明して貰おうか?
彼奴ら未だに30万と主張していることも忘れずにな
いや、トンデモさん達に説明しても無駄なのは このスレが118スレもかけて詳細に証明してるでしょw 118スレも経って、未だに世の中の教科書や公的文書(外務省のやつね) 誰かが一生懸命貼ってるけど、辞典などから南京大虐殺が消える気配も無し 2000年頃の小林よしのりの影響で否定論が盛り上がった頃に比べると 逆に否定論ははっきり下火だね こういうところにしか君らの棲息場所が無いってのは、いっそアワレだよ
>>358 教科書から30万って数字消えてるけどw
中国の主張30万は外務省も否定しているよな
360 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 01:57:55 ID:pDEq9QLE
118スレかけても全く虐殺を証明できなかったのが肯定派だろ。 コテハンみんな遁走したし。 ネットの普及の御蔭で、戦時国際法上合法説が広まりつつあるよ。 wikiにも載るようになったしな。
>>358 > 118スレも経って、未だに世の中の教科書や公的文書(外務省のやつね)
> 誰かが一生懸命貼ってるけど、辞典などから南京大虐殺が消える気配も無し
なんだ、結局事大主義の還暦辞典馬鹿と同じか(笑)
30万という数字自体、教科書に載っていたのは限られた時だけだよ 一時期、南京大虐殺自体載っていなかったが 30年以上もトンデモさん達が喚き散らしてきた割りに 確実に載っている現在の結果は、どうみても否定派が相手にされなくなっている証拠です アワレですね ちなみに30万という数字が日本で支持されていないのは 肯定派や中間派学者たちの尽力によるものです 決して否定派の手柄などではありませんので勘違いしないように
>>362 その割に一向に事件が証明されていませんねw
何十年も研究していて証明できないのは
無能のせいなのか事件がでっち上げのせいなのかどちらなんでしょうかね?
そう言ってるのはトンデモさん・・・お前らだけですが それがどうかしましたか?
365 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 02:13:54 ID:pDEq9QLE
相手にされるされないとか 辞典に載ってるか載ってないかなんてのもどうでもいい。 権威主義に陥って、そんなもんで証明したつもりでいるなら 自らは論破できないと負けを認めたようなもんだ。
>>364 まぼろし説、中間説、大虐殺説があること自体が証明されていない証拠なんだがw
要約すると 「俺たち否定派は誰にも認められないけど俺たちこそ正義」 アワレですね
368 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 02:20:45 ID:pDEq9QLE
そうですね 否定派が30年もかけて結局相手にされない事実は大事です
370 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 02:25:45 ID:pDEq9QLE
>>369 相手にされないならなんでwikiに載るの?
なんで118スレかけても、相手もされない説を論破できないの?w
とりあえず寝るんで、また明日。
>>369 むしろ肯定派が昔より支持されなくなってきていると言うのはよく分かる。
「南京大虐殺はなかった」とは昔は公には言えなかったし。
その手の本が出てきていることがまさに肯定派が証明できていない証拠でもあるな。
>>369 民間人虐殺が有っても大した数じゃないってのは、スマイス報告書が証明していますよね
アレを否定する中国とか大虐殺派はどうかしているんじゃないのかな?
373 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 04:24:05 ID:DrDulVgx
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺 された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強 な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・ 虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らか にされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとし ている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
>>374 > 反中ってほとんどカルト宗教化し始めてるな。
カルトの総本山が反日デモで盛り上がってますが(笑)
便衣兵のことがよくここで話題になりますが。 尖閣諸島のことで 中国が便衣船を使うとは やはりDNAなんですかね。 スレ違いですが。
>>362 日本で30万説がトンデモ扱いされる理由が、
中国がいう30万の根拠がおかしいといろいろ研究してきた人たち(否定派)のおかげではなく、
日本で30万をまきちらした肯定派(南京事件調査研究会等の大虐殺派の学者や朝日新聞)の
おかげって意味わからない 肯定派の人って心から頭がおかしいと思うわ
378 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 10:06:31 ID:DrDulVgx
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。日本軍 による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮行は同年11月の 杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為の一部であった。中支那派遣 軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模 な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層 部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例である。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中 国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過 小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷なら びに中国国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって 殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少な いほうでは日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると、 殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、また無数の 食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ月間の蛮行の凶暴性は、 ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に 処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任を負わされて処刑されたことは歴史の大 いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今 朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
379 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 13:01:22 ID:pDEq9QLE
もはやスクプリトと化したかw>辞典馬鹿
380 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 13:18:37 ID:DrDulVgx
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、 日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬 ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香 宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向 かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず 現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南 京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領 に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の 一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解 は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間を とれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七 年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国際的 非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知 らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷 寿夫中将らが処刑された。
>>379 一番新しいスレがこのスレの意志キリッ
とでも思ってるんじゃない?
382 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 17:05:44 ID:DrDulVgx
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた 大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8月,日中戦争は華北から華中 に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害 を被った。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面 軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香 宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられてい た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上 海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄とな り,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって, 南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化 する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式 に備え,徹底的な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に 処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ね た。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中 国兵の狩出しと処刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数につい て中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為による戦死者を除 き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれ ば,10数万人から20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《 シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《ニューヨ ーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国 際的非難を浴びたが,日本では厳重な報道管制を受け,日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同裁判 の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での 裁判で第6師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
>>219 > ●ミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛
> ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えていた事が
> 判明しまスたw 正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ自己解釈でございマスたwww
また英語の基本から説明しなきゃならないのか。「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」の原文は、
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
それにhaving laid down his armsは「兵器ヲ捨テ」でも間違いないが、その場で持っている武器を置くといったニュアンスが強い書き
方。つまり武装解除に応じている様子を想定している。上記の訳でも問題は無いんだが顔文字用に細かいニュアンスが伝わる様に
訳すと、「武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて降伏を決めた敵兵をその時点で殺傷する事」になる。
兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。もしそうなら、戦闘中に
どんな戦時犯罪を犯そうが投降時さえルールを守れば罰せられないという事になる。当然そういった意味での条文ではなく、たとえ
戦時犯罪者であっても投降した時点で処刑される事はないという担保があるからこそ投降する理由(最低限裁判が行われるまでは
生き延びられる。または裁判が行われるまでに味方が助けに来るかもしれないという希望)が持てるのわけ。
ま、この条文を「一人で投降してきた敵」と訳す様では条文の真意まで理解する事は出来ないんだろうけど・・・
これで顔文字の自己解釈がまた一つ死にました。この条文に関しては2度も自己解釈が死んだ事になりますね。
>>220 > 大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
> 軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
>
> ●つまり、”日本軍は捕らえた4条件違反者を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、
> 極東軍事裁判では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww
正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。
南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ。やってない事に関して「やっていたら」と仮定
しても意味無いだろ。第一、佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてない。
はぁ? 空襲軍律の話だろ
385 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 17:55:38 ID:DrDulVgx
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
日本史年表 第四版 歴史学研究会編 岩波書店 12.13 日本軍、南京を占領。占領時、中国人軍民や婦女子を暴行虐殺(南京事件) あっさりしてますなあw
>>383 >正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその
不正な手続きだったというのは誰の見解ですか?もしかすると不正じゃないと不味いからとりあえず言ってみただけとかw
>>383 散々ドンパチやって 玉がきれたから
はい、投降しますって 認められる訳ないだろw
司令官による 敵軍との停戦交渉がなされ 自軍に停戦命令があったうえで投降した場合に決まってるだろw 個別の投降は受け入れる義務はないんだよ
>>389 つうかハーグには何時降伏を受け入れるかって規定がないから、批准国で勝手に決めていた
日本軍は俘虜収容所に収監して初めて俘虜として扱うことにしていた
これはハーグ法に反している訳ではありませんね
>>383 >正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。
では、現地司令官が自由裁量で規定する軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ。
知らずにデタラメを言ってるんじゃないよな?
>南京戦時に敵拘束兵に対して<<<厳格に>>>軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ。やってない事に関して「やっていたら」と仮定
>しても意味無いだろ。
厳格でないけど軍律審判はやっていたと認めるわけか?
では、現地司令官が自由裁量で規定する軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ。
知らずにデタラメを言ってるんじゃないよな?
>>383 >第一、佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてない。
何を言いたいのかさっぱりわからんなww
佐藤氏が「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」など無かったといっているのか?
それなら、その文章を提示せよ。
それとも、「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」とはお前の脳内基準なのか?
つうか軍律くんが息をしていたことが驚きだw とうの昔に死んでいたと思ったよ
否定派は棲息地がここや限られた場所しかないから、生存確認しやすくていいよなw
劣等な反政府主義犯罪分子ですから他の場所の居場所がないのでしょうねw
396 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 20:25:28 ID:pDEq9QLE
さすが中国人、中共政府の奴隷ですなw
397 :
日出づる処の名無し :2010/10/17(日) 20:32:25 ID:DrDulVgx
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
>>394 肯定派が逃げまくって公平な場での議論を避けているだけだから。
正々堂々と公衆の場で討論を行って勝ったところなど一度も見たこと無いんだけど。
>>398 公平な場での議論を続けた結論が「民間人の虐殺は皆無。戦死した軍人以外は不法戦闘員が死んだだけ」というえらくセコイ物しか残らなかったからなあw
400 :
< :2010/10/17(日) 23:35:19 ID:3/r8+VK5
>>383 第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外 ≪ 特ニ禁止スルモノ ≫ 左ノ如シ ←←←※注目♪(・∀・)
ハ ≪ 兵器ヲ捨テ ≫ 又ハ ≪ 自衛ノ手段尽キテ ≫ 降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
⇒ ≪ 兵器を捨て降を乞へる敵 ≫ 又は ≪ 自衛の手段尽きて降を乞へる敵 ≫ を殺傷すること
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても
第二十三条で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
●”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら、≪ 自衛の手段尽きて降を乞へる敵(=便衣兵) ≫ を
裁判に掛け、≪ 処刑 ≫ する事は出来なくなります♪・・・(・∀・)
≪ 処刑 ≫ してしまえば ≪ 特に禁止するもの ≫ に抵触してしまうからです♪・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら、≪ 殺傷すること ≫ 以外の罰を与える事になります♪
”罰” とは裁いた対象を常に ”殺傷すること” とは限りません。下記は全くお馬鹿な自己解釈です♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
383:どんな戦時犯罪を犯そうが投降時さえルールを守れば罰せられないという事になる。
●そしてまたまた祟り神と化した ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は ”肯定派自身のクビを締めることになる”
トンデモ自己解釈を曝しておりマス・・・(笑笑笑笑
これだと ”俘虜資格を持つもの” でも ”殺傷すること” は可能になります♪・・・(・∀・)
つまり、日本軍による ”捕虜殺害” は ”ハーグ二十三条違反” とはならない事が判明しますwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
383;兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。
401 :
< :2010/10/17(日) 23:38:18 ID:3/r8+VK5
>>383 ●頭の中が石の様になってしまった ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は、”国際法学者の見解に基づかない”
自己解釈が、結果的にどれほどの ”矛盾” を作り出してしまう事になるのかがまだ判っていません♪・・・(・∀・)
≪ 国際法学者の見解♪・・・(・∀・) ≫
■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 大東亜戦争中に ≪ 正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判 ≫を、戦勝連合国軍の
軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈♪・・・(・∀・)
383;正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。
●これも後でやってやるよ♪・・・(・∀・)
≪ 一人投降してきた敵 ≫ と解釈しなければ、国際法学者見解文がハーグ陸戦規約に反する事に
なるんだよ♪バーーーーカ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
383;この条文を「一人で投降してきた敵」と訳す様では条文の真意まで理解する事は出来ないんだろうけど・・・
402 :
< :2010/10/17(日) 23:51:11 ID:3/r8+VK5
>>383 ≪ 国際法学者の見解文 ≫ に、”国際法学のド素人が自己解釈で挑む” 無謀さを曝し上げ♪・・・(・∀・)
■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 大東亜戦争中に ≪ 正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判 ≫を、戦勝連合国軍の
軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
↓↑ ↑↓ ↑↓
383 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/17(日) 17:37:13 ID:+x+MOB+Z
正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。
第一、佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてない。
↑ ↑ ↑ ↑
●これが ”オレ様解釈” でなくて一体何なのですか?♪・・・(・∀・)
●たかだか2チャンに粘着する事しか出来ない ”壊れた団塊僕ちゃん” 程度の ”痴脳” で、
国際法学者の見解に対し、”自己解釈” で反論するのですか?♪・・・(・∀・)
●こういうのを ”トンデモ” と言うのでは?♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>383 >has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
>それにhaving laid down his armsは「兵器ヲ捨テ」でも間違いないが、その場で持っている武器を置くといったニュアンスが強い書き
>方。つまり武装解除に応じている様子を想定している。上記の訳でも問題は無いんだが顔文字用に細かいニュアンスが伝わる様に
>訳すと、「武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて降伏を決めた敵兵をその時点で殺傷する事」になる。
つまり便衣兵のように《日本兵の目の前で武器をその場に置いたわけではない敵兵》については関係ないって事ですなw
「便衣兵の殺傷に関してはハーグ23条は関係ない」という主張なんですねw
404 :
< :2010/10/18(月) 01:03:25 ID:7L90KDtp
>>383 正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。
南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ。やってない事に関して「やっていたら」と仮定
しても意味無いだろ。第一、佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてない。
↑ ↑ ↑ ↑
●”壊れた団塊僕ちゃん” が ”こう思ってます” を曝されてもねぇ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
≪ 馬鹿だからその様に「勘違い」してるんだよ♪ ≫ としか言い様が無いんだけど?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
つ★579 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
405 :
< :2010/10/18(月) 01:08:31 ID:7L90KDtp
ついに肯定派は ”幕府山事件” も ”ハーグ二十三条違反とはならない” 事を認めますた♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ 383;兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。
406 :
< :2010/10/18(月) 01:26:18 ID:7L90KDtp
>>383 こっちの方がオモロイ・・・(笑
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
↑ ↑ ↑ ↑
●”便衣兵にもハーグ二十三条が適用される” と期待し、”兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ
降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト” とあるが故に無抵抗で降伏したにも関わらず、実は、
"兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない"
という事だったのであれば、例え裁判にかけても ”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト” に該当してしまうんじゃ
ないの????wwwwwwwwwwww
国際法学者佐藤氏と ”壊れた団塊自己解釈僕ちゃん” の決定的な違いがこう言うとこなんだろうな♪・・・(・∀・)
”ド素人の自己解釈” であるが故に、”自分の解釈で自爆に陥る” んだよなwwwwwww
あの役立たずの ”審問K−K君” も全く同じパターンで自爆したよwwwwwwwww
所詮はド素人の自己解釈遊び♪・・・(・∀・)
2ちゃんの中ですら通用しないものが世間で通用するかよ♪ボケ♪♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
407 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 05:11:30 ID:i+dV+avL
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
408 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 05:12:12 ID:i+dV+avL
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。 軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍 松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」 と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・ 略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20 万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江) 一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていた といわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に 知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
409 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 05:12:58 ID:i+dV+avL
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専 行で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、 休養も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃して いった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦 以前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包 囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動を する「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行 なった。武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多くの市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として 一〇日間前後の「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するまで、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲 者三十万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点に もなったが、いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
>>383 >それにhaving laid down his armsは「兵器ヲ捨テ」でも間違いないが、その場で持っている武器を置くといったニュアンスが強い書き
>方。つまり武装解除に応じている様子を想定している。
珍しい。やっと大虐殺肯定派がそれを認めたかww
いままでずっと「南京の便衣兵は武器を<<<捨てた>>>のだあ〜」と主張していたくせにww
569 名前:やまんば ◆bBpWaTff0M [] 投稿日:2006/12/12(火) 01:53:13 ID:1jM44aRD
ハーグ条約陸戦規定英文
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/hague/hague5.html (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer
means of defence, has surrendered at discretion;
「at discretion」はどの様に訳しますか?
572 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2006/12/12(火) 01:59:38 ID:ORh6FFgP
>>569 「laid down」はどの様に訳しますか?
単なる「捨てる」ではなく、「下に置く」というニュアンスが強い言葉だろう。
その辺に捨てるのは、「throw」,落とすは「drop」。
411 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 06:39:15 ID:i+dV+avL
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。こうして政府お よび軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京 を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成 立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全 土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば ,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人 ・子供であった。
412 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 12:17:19 ID:Lo+BMNty
>>383 また「珍論」ですか?w
自衛手段が尽きて降伏した敵を「いつまでも殺傷してはいけないということではない」とするなら、ハーグ23条は「実効性のないもの」ということでよろしいですか?w
あなた以外は誰も主張していない珍論中の珍論のようですがw
413 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 13:00:51 ID:i+dV+avL
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本, イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内 に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや 日本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦 闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施 し,敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから 中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南 京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
414 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 13:01:12 ID:yi1OvkaL
鬼女が騒いでるんだけど、これは事実ですか?
今日の朝ズバでの発言だそうです
117 名前:可愛い奥様 :2010/10/18(月) 11:47:05 ID:pxFjkT8s0
>>115 中国で過激なデモが起こっているのは日本に対してだけ。
他国に対しては起こっていない。
なぜ中国で日本に対してだけ過激なデモが起こるか日本人はよく考えた方がいい。
先の大戦の際、南京大虐殺などで被害を与えたからだ。
いつもの通り、みのもんたや末吉竹二郎がのたまわってました。
「これ」が何を指してるのか
みのもんたの番組で 「中国で過激なデモが起こっているのは日本に対してだけ。 他国に対しては起こっていない。 なぜ中国で日本に対してだけ過激なデモが起こるか日本人はよく考えた方がいい。 先の大戦の際、南京大虐殺などで被害を与えたからだ。」 という発言があったのか。
それなら、ここよりも実況とかテレビ系のスレとかなのかな たまたま見た人ももしかしたらいるかもだけど
418 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 14:03:42 ID:i+dV+avL
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本, イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内 に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国 女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城 内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
成都が親日になったら、上海北京は挟撃されるから 共産党の反日教育は成都がものすごいはげしい
420 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 14:23:03 ID:i+dV+avL
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとして いる。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
421 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 14:34:29 ID:+xWS19BZ
アク禁依頼しようと思ったけど、面倒くさそうなので辞めた>辞典馬鹿 慣れてる人頼む つうかこれくらいでは駄目なんかな
>>421 アク禁は巻き込むようになったからな。やめとけ。
あるワードでスッキリ消えるからおすすめ。
いやあ、いろんな書物に南京大虐殺は事実として掲載されてるんですなあw 否定派は30年以上も何やってたのw 40年前は教科書にすら載ってなかったのに いまやほぼ確実に載ってる状態 確かに30万は日本側の研究成果としては懐疑的だけど 逆にまぼろし説は完全無視が定番になってしまったねえwwwwww 否定派アワレアワレアワレwwwww
書物に載っている=事実ですかw 『自分は遺跡捏造事件を盲目的に信じ込んでいた無能な連中と同レベルの理解力しか持っていない!』と自分で証明していますねw自爆乙w 現実を無視して夢の世界に浸っていられる肯定派ってのは幸せだねえw
無能な肯定派が拠り所にしている教科書の記述w つ>268 >ほとんどの学者が犠牲者数を下方修正していることが産経新聞の調べで二十九日分かった。 > > >《《《洞、藤原両氏も、もともと戦死者を含めて二十万人以上としており、不法殺害を二十万人以上とする歴史学者はいない。》》》
このままだと間をとって15万!なんて結果になりかねないなwwww いや実際そのくらいの数字で収束するかもしれんぞwww 俺は個人的に10万程度じゃねえのくらいに思ってるからそれに比べたら多いがw 無かった説と30万説は現時点で相手にされない事が既に確定wwwww 否定派はいまだに無かった説、数千人説に未練タラタラwwww アワレwwwwwアワレwwwww
なかった派が 無視されてたら 軒並み肯定派学者が虐殺数の下方修正するわけねーだろw
相手されてると思ってる否定派アワレwwwwww 0に向かって近づいてなどいませんwwww 明らかに0からも30万からも遠ざかっていますwwwwwww 真実に向かって研究が進んでいるだけで、0からは逆に遠くなってますwwww それが現実www まじで15万あたりで収束するんじゃねえのwwww 否定派アワレwwww
はいはい ^o^v
>>428 15万とすると支那軍10万全員を虐殺としても5万の市民虐殺を想定する必要がある。
肯定派の学者ですら5万の市民虐殺を支持する者はいない。
じゃあ笠原の20万の内訳はなんだってんだよwwwwwww 20万が真実かどうかは別として、「肯定派ですら5万の市民虐殺は支持していない」と言ったなお前wwww 笠原の20万の内訳で、市民は何人だよwwwww さあ早く言ってみろよwwww
笠原は 南京城内では まぼろし派だけど ^o^v
>>432 > 笠原は 南京城内では まぼろし派だけど ^o^v
使い古されたミスリード乙www
1週間ぶりに現れた肯定派に犬の様に尻尾振って喜ぶ否定派バロス。お前ら他にする事ないのかよwww
否定派は無敵くんごっこさえできれば、それで自己を慰める事ができるので満足なのですwwwww いわばこれは慈善事業ですwwwww
436 :
日出づる処の名無し :2010/10/18(月) 23:56:38 ID:+xWS19BZ
wikiに載ってる時点で無視されてるとはいえん罠>否定説
つうか
>>434 ID:3p3rchNzや辞典馬鹿みたいな論なしばっかで
ちっとも嬉しくねえよw
史料や学説をステージとした論戦で完封されたから、もはや程度の低い煽りしか出来ない訳だなwww むしろ自分が何を嫌がって悔しい思いをしているか赤裸々に発表しているのと同じだろwwww こちらが一番困るのは議論でコテンパンにやられる事だが、もはや未来永劫その心配は無いようだwwww
>>431 笠原は12,3万が基本で20万も否定しないって立場だろ
って言うか奴の20万には何も根拠無いんだわ
>>431 笠原って、「10数万、それも20万近いか、あるいはそれ以上」なんて
非常にあいまいな言い方してるけど、民間人の内訳なんてだしたことあるの?
あるなら教えてくれないかな
秦郁彦氏も「南京事件 増補版」p311で、
「内訳については、孫、笠原の間に・・・両人とも民間人の犠牲者数(F)には
触れていないが」と書いてるね。
wikiは粘着編集できますからなあw お前らの地と汗と涙の結晶ですなwwww 30年で唯一の成果がwikiだけとはショボイですがwww
20万のうち15万以上が軍人じゃないと、民間人5万以下になりませんがwwwwwww 「内訳出してないから5万は支持してない」とかとても言えませんがwwwwwwwww 笠原の著作で15万以上の軍人を殺したと読み取れるものはないですなあwwww せいぜい10万wwwwww それで市民5万もいかないなど、無理すぎwwwww
結局、笠原は市民の内訳など出してないのか あたかも出してるかのような書き方してるから聞いてみたんけど、 はったりだったようだ
…そもそも、何で30万から数字が減ったんだ?否定は馬鹿にしている奴の口ぶりじゃ何の役にも立っていないらしいが それなら女子供まで合わせた一般市民30万人殺害のままで変わらずに定説として確定するだろ。 それが最低ラインを下げていっている時点で肯定派の論拠はどんどん失われていってるって何で気づかないのかねぇ。 プライドの髪の毛一本の太さを維持したいんだろうなぁ。そうやって馬鹿にすることで否定派より精神的に勝っていると 優越感に浸りたいと言うことで。否定派からすれば既に見透かされているわけだけどな。
ちなみに笠原は、2006年のシンポジウムで、「私は20万説である」 「軍人の被害者は8万である」と言っていますwwwww 引いたら12万が市民ですねwwwww 秦が何を以って、内訳出してないと思ってるのか知りませんが 笠原本人がそう言ってるんですから、ねぇwwww
あってるかどうかはともかく、8万のほうは笠原「南京事件」に一応内訳が のっているね。で、市民の内訳はあるの?
446 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:17:58 ID:ZzHN9If8
>>440 いやあ、閲覧者数が世界最大のwikiに載ってるだけで十分だね。
英語版にも載ってたしなあ。
おまえwwww20万から8万引いたら残りは何人ですか?wwww さんすうもできないとか、小学生以下ですかwwww
もはや粘着編集しか手段が無い否定派wwwww アワレアワレwwwwwwww
>>447 ん?差し引きとかの問題じゃない
こちらが聞いてるのは、市民の内訳を出してるか否か
軍人に関しては、日本側の資料と、中国人がそう言っていたを根拠に
「南京事件」に内訳がのっているね。それと同じように、どこどこで市民が
何人とかいうような内訳を笠原がだしているのか聞いてる。
>>449 俺はさっき言いましたがwwww
「20万が真実かどうかはともかく」とねwwwww
その上で、笠原が5万の市民被害すら支持してないとか妄言吐くなとwwww
内訳が出てりゃ、より真実性は増す
でも今話してるのは真実性の話じゃないんだよねwwwwすり替えんなwwwww
「5万すら学者が支持してない」って話なんだわwwww
もう一度聞きますw
20万から8万引いたら何人ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
必死度メーターがどんどん上がって行ってるなぁ
>>450 >20万から8万引いたら何人ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
馬賊や便衣兵が12万人いたら市民はゼロですなwww
>>452 > >20万から8万引いたら何人ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
> 馬賊や便衣兵が12万人いたら市民はゼロですなwww
なんか知らんが内訳が必要らしいですぞwwww
内訳を出してくれないとどっかの誰かさんが怒るようですぞwwwwwwwwwwwwww
454 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:30:27 ID:ZzHN9If8
>>448 南京大虐殺論争とかの項目のノートみてみれば?
どこが粘着編集なんだ?
こちらは5万がどうとか最初からまったく触れていないよ 「真実かどうかはともかく」とした内訳の話をしている そこは君と同じだね。 軍人の内訳、市民の内訳 それを+していくつという話ならまだしも、 笠原はもともと中国に配慮して非常にあいまいないい方してるから、 20万以上を基数にした差し引きとか意味ないな 市民の内訳に関しては、君はいっさい回答できなかったということで終わり やっぱりないんだね
>>454 なんで論争のページなの?wwww
論争のページなんて、否定派がいちゃもんつけた歴史を書くだけだし、いちゃもんがあった事自体は誰しも認めてるんだから
編集合戦にはなりにくだろwww馬鹿かwwww
南京事件のページの上にこんなことかいてありますなあwwwwwwwwwwwwwwwww
南京事件 (1937年)
このページは荒らしや編集合戦などのため、方針に基づき2010年11月16日 (火) 08:25 (UTC)まで編集保護されています。
現在の記述内容が正しいとは限りません。ノートで合意が形成されるなど、保護を解除できる状態になった場合、保護の解除を依頼してください。
一瞬で論破されるような嘘をつく否定派wwwwwwwwwww
アワレwwwwww
笠原の数字は、色々な事件を足した足し算による物じゃなくて 最初に20万って数字が有って、そこから辻褄合わせで作った引き算って処から終わっているよなw
>>455 いやいやwwwwww
20万のうち8万軍人と笠原が言ってるんだから、残りが市民でなくて何なのかとwwwwwwwwwwwwww
つーかそんなところすら、否定派は意地を張るのかよwwwwwwww
もう肯定派の言う事に反発する事だけが生きがいみたいになってるなwwwwwwwwwwww
>>457 最初にあるのは中国の30万だろうね
「20万あるいはそれ以上」としているし、なんとか近づけようと努力した結果の
表現なんだろうね
>>453 >なんか知らんが内訳が必要らしいですぞwwww
このスレを「内訳」で抽出すると・・・・
ID:3p3rchNzのことかww
一方は「内訳は出されていない」・・・・だからこれ以上証明義務なし
一方は笠原は市民5万以上説・・・・証明義務発生
461 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:41:17 ID:ZzHN9If8
>>456 その南京事件の項目でも否定説が存在することについては
別段議論はない罠、ノートみると。
よって相手にされてない、ってのは大嘘だ罠w
462 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:41:26 ID:GPsSM6GC
日本兵一人あたり、何日間に、何人支那人を殺せば30万人を達成できるの?
>>459 ただ、本当のところ埋めきれないから、内訳がコロコロ変わったりぼやかしたりしまくっているんだよね
>>458 今、肯定派、否定派とかまったく関係ない
それが真実かどうかはともかく、笠原が市民の内訳を出しているのか否かという話
そして、君は回答できなかったんだから終わり
>>461 wikiは粘着否定派を無視できないからねwww残念ながらwwwwwwwwww
それ以外の辞典や教科書や日中歴史共同研究では、見事に無視されてるけどねwwww
あの作る会ですら、「南京大虐殺が無かったなどと言ってない」と
事実上否定派を切り捨ててるけどねwwwwwwwwwwwwww
アワレwwwwww
>>464 もう一度聞きますw
20万から8万引いたら何人ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんなところすら、意地を張る否定派wwwwwww
アワレwwwアワレwwwアワレwwwアワレwwwアワレwww
>>466 20万ー8万=12万→市民の”総数” ≠ 市民の”内訳” OK?
468 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:50:18 ID:ZzHN9If8
>>465 いや、自由社の最新の教科書では
「実態については資料の上で疑問点が出され」と
検定を通ったものでも書かれてるけど?
ちなみに作る会でも否定説は散々取り上げられてるけど
どこが切り捨ててるの?
内訳の話などしてませんwwwwww 5万の市民の内訳すら無いという話ではありませんwwwww 5万の市民の被害数すら支持してないという話ですwwwwwwwwwww こんなことすら認めようともせず、反発し続ける否定派wwwww 肯定派の言う事には何が何でも反発しないと気がすまない病気にかかってますwwwwww
470 :
< :2010/10/19(火) 00:52:08 ID:Pl3VwFBa
>>383 *・゜゚・*:.。.無残な論理破綻 ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論そのB *・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚
383;兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても
第二十三条で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外 ≪ 特ニ禁止スル ≫ モノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ ≪ 自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ≫
●またしても ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouei”が、肯定派にとって最後の砦 ”たとえ便衣兵であれハーグ
陸戦法規第二十三条が適用される” を ”無残な残骸” にしてしまうレスを曝してしまいまスた♪・・・(・∀・)
≪ 自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ≫ を ≪ 特ニ禁止スル ≫ が故に、自衛手段を放棄
して降伏してきた便衣兵に対し、 実は ”兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと
殺傷してはならないという意味ではない” との自己解釈の元で裁判にかけ ≪ 殺傷 ≫ してしまえば、
”『敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト』にならない” とする理由
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
が全く見当たりまセンw
●余りにも無残な ”屍” 自己解釈を曝してしまった ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” でスた♪・・・(・∀・)
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
>>469 内訳一切不明って事は、研究した結果じゃなくて”ただ言っただけ”と言う事になりますがなw
>>468 実体って、何の実体ですかwwww
30万の実体が怪しいと書いても
それより少ないと言いたいだけでも、実態に疑義、って表現で問題ありませんねwwwww
まあ作る会らしい姑息な逃げですなああwwwwwww
否定できないけど、なんとか否定的ニュアンスを最大限盛り込みたかったんでしょうなああwwwwwwww
そこまで追い詰められてるとはwwwwwww否定派アワレwwwwwwwwwwwww
アホは当時の南京がなぜ20mもある城壁に囲まれていたか知らないらしい。 城壁の外には馬賊が大勢いたんだがなww笠原の20万説は南京戦だけでなくその城外周辺も含めたかなり広い範囲だろう。 また、共産党軍は八路軍なるものを組織し、市民・家族と一体となってゲリラ活動を行った。 だから、市民の内訳なんて出せるわけ無いのに ID:lU4sans0はその証明が出来ると主張しています。 もう一方の主張は「内訳は出されていない」・・・・だからこれ以上証明義務なしですね。
474 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:55:54 ID:ZzHN9If8
「還暦辞書馬鹿」の次は「アワレアワレ君」か?w 「法の一般原則君」との議論の方がまだ勉強になったが こいつらはホント糞だなw
>>466 A B C
10万-8万は、2万
20万-8万は、12万
30万-8万は、22万
100万-8万は、92万
そもそも笠原のAが「10万、20万、あるいはそれ以上」と曖昧だから、
この差し引きに意味がないと言っている。
笠原は、Bの内訳は真実かどうかはともかくとして「南京事件」で出している。
Cの内訳を出しているのかという点でやりとりをはじめて、
それはなかったといいうことだけの話
>>473 いつの時代の南京だよww
>>474 もはやあだ名をつける以外に、自分を慰める術が無い否定派wwwww
慈善事業で相手してやってんだから、もっとマシなオナニーして下さいよwwwwwwwww
477 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 00:58:30 ID:xeqdN/x2
通りすがりの者だが「wwwwwwwwwwww」がきもすぎる。 何歳ですか?w
478 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:00:39 ID:ZzHN9If8
>>472 事件自体に疑問点あり、と捉えてもOKだなw
姑息って、両論併記するための表現としては別に何の問題もないが?
それで、作る会が否定説を切り捨ててるという根拠は?
>>477 ここは病人と遊ぶスレだよ
帰った帰った
>>476 >いつの時代の南京だよww
アホww生首ゴロゴロ写真は馬賊のものだということが判明しているし馬賊の処刑写真も残っているんだから
そう違いが無いカメラが存在する時代の話に決まってるだろwww
しかも共産党八路軍がその当時存在していなかったなどと大嘘をww
>>476 小日向白朗が現役時代の南京の話ですが?あの時代って国共内戦状態だったことを把握してます?
>>478 ねえよそんなもんwwwww
朝生で感極まって「無かったなんて言ってない」とか作る会の連中が言ってたのが糞嗤えたから
それをネタにしてやってんだろうがwwwwwwww
483 :
< :2010/10/19(火) 01:04:49 ID:Pl3VwFBa
おい♪気が狂った事も自覚できない ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouei” ♪・・・(・∀・) このチン論は完全に ”死んだ” でOKだろ?♪・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料 627 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/07/21(水) 23:59:16 ID:5W2SOjwq >陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪ 陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw /二二ヽ | 池 | | 沼 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・" | 肯 | "日本軍ハ捕ラエタ便衣兵ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・" | 定 | "日本軍ハ捕ラエタ便衣兵ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・" | 派゛ .| "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・" | 之 | __| 墓 |__ / └──┘ \ |´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ / ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \ |´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.| |:::::::::::::::::| |::::::::::::::::| |:::::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::::| . ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄
>>482 で、あなた自身は実状はどんな状況と踏んでるんですか?
485 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:06:21 ID:QrX2a60L
肯定派のヤツはマジで気が狂ったの? 引くわ〜
486 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:06:23 ID:ZzHN9If8
>>482 ねえよだとw
やっぱり、作る会が否定説を切り捨ててるってのは
根拠のない嘘なのね?w
>>481 そこじゃねえよww馬賊だよwwww
南京の周辺に万単位で馬賊がいたってんなら資料出してくれよwwww
>>484 過去レス嫁wwwwwwwww
何度も言わせんなよ恥ずかしいwwwwww
お前ら病人のオナニーにつきあってやってんだから
せめてレスは人通り呼んでくれよwwwwwwwwwwwwwwww
>>486 ま、テレビであんなこと言っちゃ、切り捨てたも同然だけどなwwwwww
作る会の教科書にも基本的にあった事前提になってるしなwwww
疑義、という言葉を捻じ込むのが精一杯wwwwwwwww糞嗤えるwww
>>487 >そこじゃねえよww馬賊だよwwww
バカww八路軍とその家族協力市民が大量にいたことは認めるのかwwwそれだけでお前の負けだwww
>南京の周辺に万単位で馬賊がいたってんなら資料出してくれよwwww
アフォwwwこちらの主張は「内訳は無い」だww
おまえが市民5万以上と断言してるんだからお前に証明義務があるだろwww
だから何回も何回も「もう一方の主張は「内訳は出されていない」・・・・だからこれ以上証明義務なし」と
言ってるんだよwwその発言はお前が自分の証明義務を放棄した敗北宣言に他ならないwww
違うというのなら、さっさと自分の証明義務を果たせよwwwww
490 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:12:13 ID:ZzHN9If8
>>488 いやあ、HP上じゃ堂々と否定説載せてますけどねw
疑問点あり、と書いてるのは事実なんで
切り捨ててるというのは真っ赤な嘘なのですねw
>>488 結局有ったと言い張る割には「何があったの?」と詳細聞くと中身がgdgdなんだよね
正直あんた自身も南京で何があったのか全然説明できないんじゃないの?
全く否定派どもはwwwwww狂喜乱舞だなwwwww どんだけ今日の慈善事業成功なんだよwwwwww
ま、粘着編集できるwiki以外の辞典類では 否定派は完全無視されてる現実は直視できるようにならないと 退院とはいきませんぞ否定派諸君wwwwww wikiも編集停止中だけどなwww粘着のせいでwwww
494 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:21:19 ID:ITGLzh3Q
495 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:23:39 ID:ITGLzh3Q
496 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 01:23:43 ID:ZzHN9If8
辞典なんぞで歴史調べる馬鹿よりも ネット、wiki、一般の書籍で調べる奴の方が圧倒的に多いだろうw 広辞苑で南京事件とか引いてる奴聞いたことねえぞw
>>387 >不正な手続きだったというのは誰の見解ですか?もしかすると不正じゃないと不味いからとりあえず言ってみただけとかw
手続き自体をしてないんだから不正も何もないだろう。捕らえた4条件違反者を裁判にかけ処刑した証拠を早く出せよw
>>388 >散々ドンパチやって 玉がきれたから
>はい、投降しますって 認められる訳ないだろw
また日本語が読めない馬鹿か。そういう論拠に立っているのはお前と同じまぼろし派である顔文字なんだがw
>>383 の何処に
そんな事が書いてあるんだ? こう書いてあるだろ。
・兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。もしそうなら、戦闘中に
どんな戦時犯罪を犯そうが投降時さえルールを守れば罰せられないという事になる。
>>389 >敵軍との停戦交渉がなされ
>自軍に停戦命令があったうえで投降した場合に決まってるだろw
停戦交渉がなされた上での投降以外は認められないといった学説は在りません。自己解釈乙w
>>391 >では、現地司令官が自由裁量で規定する軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ。
>知らずにデタラメを言ってるんじゃないよな?
投降と軍律に何の関係があるんだよ馬鹿w
>厳格でないけど軍律審判はやっていたと認めるわけか?
“やってない事に関して「やっていたら」と仮定しても意味無いだろ”と書いているのにそう理解するとは相当な馬鹿だなw
>>392 >佐藤氏が「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」など無かったといっているのか?
>それなら、その文章を提示せよ。
日本語読めますか? 佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてないとしか
書かかれてませんがw 例も挙げずに南京でまるで厳格に軍律審判が行われていた様な書き方で佐藤は誤魔化しているという
事だろ馬鹿w
>>400 >●”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら、≪ 自衛の手段尽きて降を乞へる敵(=便衣兵) ≫ を
> 裁判に掛け、≪ 処刑 ≫ する事は出来なくなります♪・・・(・∀・)
既に論破されているのに気付かないお花畑脳を持ってると幸せだなw 呪文の様に同じレス繰り返し付ける事しか出来ないんだw
お前の自己解釈は既に崩壊してんだよバーカw 下記が
>>383 の主旨なんだけど。
・has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
・兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。もしそうなら、戦闘中に
どんな戦時犯罪を犯そうが投降時さえルールを守れば罰せられないという事になる。
>●”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら、≪ 殺傷すること ≫ 以外の罰を与える事になります♪
> ”罰” とは裁いた対象を常に ”殺傷すること” とは限りません。下記は全くお馬鹿な自己解釈です♪・・・(・∀・
意味不明。裁判の判決による処罰なら死刑も出来るし禁固刑に処すことも出来るわ馬鹿w
>>401 >大東亜戦争中に ≪ 正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判 ≫を、戦勝連合国軍の
> 軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
だから南京で≪正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判≫をしていた証拠を出してから言えよ馬鹿w
>>401 >●これが ”オレ様解釈” でなくて一体何なのですか?♪・・・(・∀・)
お前がなw どこの学者が南京で支那兵に対し軍律審判を行っていたと証明してるんですか? 佐藤和男は何も証明出来てませんがw
>●たかだか2チャンに粘着する事しか出来ない ”壊れた団塊僕ちゃん” 程度の ”痴脳” で、
> 国際法学者の見解に対し、”自己解釈” で反論するのですか?♪・・・(・∀・)
法学者の見解に対して反論しているのではなく、佐藤は南京で正しい手続に従って厳格に軍律審判が実施されているという
証明を怠っていると指摘してるんだがw そんな論文に説得力ないわw 何だよこの文章はw
「日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を
調べてみると(本稿では詳述する余地がない)」
「南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると」
詳述は割愛だとさw 思いっきり骨抜きの論文じゃねーかw この論文がまぼろし派の最後の砦なんだから笑わせるわw
肝心要の南京で支那兵に対し軍律審判を行っていたと証明もせず、大東亜戦争中という大きな括りで逃げている。そりゃ大東亜
戦争中には各所で軍律審判を行っていただろうが、南京で支那兵に対してはどうなの?という重要な点に関して詳述を避けている。
何で南京事件の話なのに括りが大東亜戦争になるんだよ。誤魔化してるのが見え見えなんですがw
>>403 >つまり便衣兵のように《日本兵の目の前で武器をその場に置いたわけではない敵兵》については関係ないって事ですなw
>「便衣兵の殺傷に関してはハーグ23条は関係ない」という主張なんですねw
馬鹿ですか? 便衣兵に対しては下記の条文に反して処刑してるだろw 他の条文と合わせて考えられない単純脳がまぼろし派w
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>>404 >●”壊れた団塊僕ちゃん” が ”こう思ってます” を曝されてもねぇ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> ≪ 馬鹿だからその様に「勘違い」してるんだよ♪ ≫ としか言い様が無いんだけど?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
それお前だからw 何回頓珍漢なレス付けて恥かいてんだよw 誰かこいつの頓珍漢レスのAAよろw
>>405 >ついに肯定派は ”幕府山事件” も ”ハーグ二十三条違反とはならない” 事を認めますた♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
幕府山で投降してきたのは正規兵。何も戦争犯罪を犯してない集団を殺しているのにどこが二十三条違反とはならないんだよ。
おもいっきり二三条ロの項に違反してるわw よくそうゆう根拠のない主張が平気でできるなw
>>406 >"兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない"
>という事だったのであれば、例え裁判にかけても ”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト” に該当してしまうんじゃないの????
裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw
背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w
背信行為【ハイシンコウイ】−コトバンク
1 信義にそむくような行為。
2 戦争において、真実を告げる義務のある場合に、味方の利益のため、休戦旗・赤十字旗などを不当に使用するなどして
敵の行動を誤らせる行為。戦時国際法では違法とされる。
>2ちゃんの中ですら通用しないものが世間で通用するかよ♪ボケ♪♪・・・(・∀・)
学会で全く相手にされないまぼろし派は何言っても虚しいの〜。2ちゃんの中でしか通用しないまぼろし派w 負け犬の遠吼えですかw
>>410 >いままでずっと「南京の便衣兵は武器を<<<捨てた>>>のだあ〜」と主張していたくせにww
南京の便衣兵は武器を捨てたから何だって主張してるんだ? 投降兵の話してんのに今度は便衣兵かw 脳内で何でも一緒に
なるんだなw 脳のキャパ少ねーwww
>>412 >自衛手段が尽きて降伏した敵を「いつまでも殺傷してはいけないということではない」とするなら、ハーグ23条は「実効性のないもの」ということでよろしいですか?w
投降してきた時点での殺傷を禁止してるんだからそれだけで実効性はあるだろ。どういう理解の仕方してんだよw
>>470 >”『敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト』にならない” とする理由
>が全く見当たりまセンw
原文のhas surrendered at discretionのhasは現在形。既にこう指摘されているのに理解できない馬鹿w
あっ、いけねw 英語からっきしダメなの忘れてたわ。なんせ二三条ハの条文を「一人で投降してきた敵」と訳す馬鹿だもんなw
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 否 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも一人で投降してきた敵を殺傷する事"と誤訳した
| 派゛ .| ばかりに"公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来い"と切り替えされしまったー
| 之 | 出せないー出せないー・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::| |::::::::::::::|
|:::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
502 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 04:51:05 ID:3IiYspVH
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
>>497 日本語能力ゼロ君の登場www
>投降と軍律に何の関係があるんだよ馬鹿w
俺はお前の「正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。」
に対してレスしてるんだがwwwwwwwwwwwwwwwwwww
上記の文章のどこに「登校」という文字があり、また「軍律」という文字が無いことを証明せよ。
この質問はこいつが現れるたびコピペすることになりそうだwwwwww
「個別の投降は受け入れる義務はないんだよ」に対して
<<<<「停戦交渉がなされた上での投降以外は認められないといった学説は在りません。自己解釈乙w」>>>>かwww
さすが日本語能力ゼロ君wwww学説は無くとも偕行社は犠牲者を「準戦死者」は不法行為ではないとしている。
ド素人のお前が何を言っても無駄無駄wwww
ttp://www.history.gr.jp/~nanking/sougen_nanking11.pdf 「準戦死者」@個別に投降したが、殺された者
厳格でないけど軍律審判はやっていたと認めるわけか?に対するアホのレス↓
>“やってない事に関して「やっていたら」と仮定しても意味無いだろ”と書いているのにそう理解するとは相当な馬鹿だなw
お前が主張する「やっていない事」とは「正しい手続に従って厳格な軍律審判」だろうがww日本語能力ゼロ君wwwwwwwww
>日本語読めますか? 佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてないとしか書かかれてませんがw
そもそも佐藤氏はそういった事例を挙げようとしていないんだから<<<一つも挙げてない>>>>なんていわれる筋合いはないだろwwwさすが日本語能力ゼロ君wwww
で、おまえが主張する「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」とはいったいどんな軍律審判なのかねwww話はそれからだww
>>500 >幕府山で投降してきたのは正規兵。何も戦争犯罪を犯してない集団を殺しているのにどこが二十三条違反とはならないんだよ。
>おもいっきり二三条ロの項に違反してるわw よくそうゆう根拠のない主張が平気でできるなw
反乱鎮圧のどこが23条違反なんだwwよくそうゆう根拠のない主張が平気でできるなw
お前どんな根拠でそういう主張しているのか出せよwwww防衛庁の研究より信憑性が高いものをなwwww
戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室
では、下記のように書いてあるようですが・・・
出所不明な匿名の日記と防衛庁の研究結果のどちらを信じるかは人それぞれでしょうけどね。
・・・・第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、これは15日、山田旅団が
幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。ところが、
その夜、半数が逃亡した。警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、十七日夜、
揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を
襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。これにより捕虜約1,000名が射殺され、
他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した。・・・・
(戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室)
>南京の便衣兵は武器を捨てたから何だって主張してるんだ? 投降兵の話してんのに今度は便衣兵かw 脳内で何でも一緒になるんだなw 脳のキャパ少ねーwww
武器を捨てたから23条で保護されると主張するやつは大勢いいたがなwwwお前はそいつらよりましだといってるんだ喜べwwwww
>>497 秦教授らは「捕虜の無裁判処刑論」を展開していますよね。これは有罪(=便衣兵)なら処刑と言っているのに等しい
つまり便衣兵処刑自体はハーグでは禁止されていないと言う事ですね
君の主張は秦教授の無裁判処刑論と真っ向から対立する訳ですが、それは誰の学説なのでしょうかね
君以外誰も主唱していない独りよがりの論理じゃ誰も説得できませんよw
文章チェッカーで調査すると軍令君の可能性97%と出たんだがww宿題はやってもらえるのかなwww
>>506 いやいや、もしかすると一般原則君かも知れないし審問君かも知れない
あれ?
508 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 07:58:52 ID:3IiYspVH
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
>>499 >それお前だからw 何回頓珍漢なレス付けて恥かいてんだよw 誰かこいつの頓珍漢レスのAAよろw
はいよw
109次
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/690 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 安全区外に便衣兵は居なかったんだってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
116次
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/402 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 法的根拠を提示するのが法の一般原則だってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
510 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 08:35:23 ID:3IiYspVH
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
116次
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/403 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 法律でないのは無視しても違反じゃないってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
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114次
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/326,367,414 ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < ハーグ法規23条ハは一人で投降してきた敵だってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
512 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 09:10:09 ID:3IiYspVH
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
513 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 09:28:30 ID:vyQjBu/N
右翼はまずは、日本軍兵士の犯行現場に行くべきだろ? 机上だけの議論じゃ話にならん。
既に戦後半世紀をとうに過ぎているっていうのに何をしに行くんだ?現場検証なら大して意味はないし、 謝罪行脚なら単なる迎合でしか過ぎない。 そもそも、犯行現場って具体的にどこのことを指しているの?
515 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 11:23:21 ID:ITGLzh3Q
>>513 では幕府山事件の「犯行現場」を教えてくださいなw
516 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 11:29:26 ID:ITGLzh3Q
独自解釈を曝してる肯定派さんが大発狂ですねw 「裁判にかければ23条違反にはならない」とした見解を出してる国際法学者は「皆無」ですw あなたの珍論の限界がここにあります。お気の毒ですw あと、「法の一般原則」ゴッコは終わりですか?木っ端微塵に論破されたようですが?wwww
>>499 >チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
訴権の消滅停止不受理の話だから、元々その権利を持っていた場合の話だろ。
信夫先生によれば交戦法規違反の現行犯はその場で殺しても良い、だから交戦法規違反者が
そのような訴権を有していないことは明白だわな。また、交戦法規違反者と確定するのに現行犯、
つまり目視でも良いわけだから裁判は不要だ罠。立先生も戦時重罪犯の処罰には審問だけ
有ればよい、ということだから合致する。つまり、裁判によらず取調べで戦時重罪と決定できるという事だ。
それでもまだあがくなら交戦法規違反者が交戦法規違反を問われる時に訴権を有しているという
学説でももって来るこった。信夫先生の学説と全く反するがな。
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
定められたルールに違反していないのなら背信行為とはとてもとてもいえませんな。
518 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 12:30:42 ID:vyQjBu/N
幕府山行ったこともないやつが何をほざいているの? まずは行けよ。
捕虜の反乱を鎮圧するのは戦争犯罪ではありませんがw
520 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 12:46:11 ID:vyQjBu/N
日本軍の捕虜に対する扱いは相当酷かったからね。 空輸中に突き落としたり。
>>516 >「裁判にかければ23条違反にはならない」とした見解を出してる国際法学者は「皆無」ですw
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取 り上げている場合もある)を
処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。(略)
その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国
軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。
軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土
ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。
佐藤は、「戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」とし、「軍罰」は「たいてい死刑」とし、
「軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権」と主張する。
つまり軍の審判機関を通じて処罰すれば、軍罰がたいてい死刑であっても法的根拠は国内法上も国際法上も存るという事。
何が「皆無」だよ。煽りしか出来ないヘタレがw お前らの唯一の拠り所である佐藤がこう言ってんだよバーカw
>>517 >信夫先生によれば交戦法規違反の現行犯はその場で殺しても良い、
で、誰が交戦法規違反の現行犯はその場で殺してはいけないと言ってんの?
肯定派は「ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です」としか言って
ないんだがw つ
>>176 反論になってないw
>立先生も戦時重罪犯の処罰には審問だけ有ればよい、ということだから合致する。
嘘付くな。立作太郎は「裁判所に於て審間すべぎものである」としか書いてないだろーがw
>それでもまだあがくなら交戦法規違反者が交戦法規違反を問われる時に訴権を有しているという
>学説でももって来るこった。信夫先生の学説と全く反するがな。
だったら信夫淳平が交戦法規違反者は国民の権利及び訴権を有していないと書いたその学説を貼れよ。信夫淳平が書い
てもいない事に何で反論しなきゃならないんだよアホw その学説を出せなければ嘘を吐いたと見なすw
>>521 >で、誰が交戦法規違反の現行犯はその場で殺してはいけないと言ってんの?
訴権を有しないことは明白ですなwww
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
>嘘付くな。立作太郎は「裁判所に於て審間すべぎものである」としか書いてないだろーがw
バカには見えませんかww
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>だったら信夫淳平が交戦法規違反者は国民の権利及び訴権を有していないと書いたその学説を貼れよ。
正當防衞として直ちに之を殺害
さ、お前の証明義務が残ったわけだがwww
それでもまだあがくなら交戦法規違反者が交戦法規違反を問われる時に訴権を有しているという
学説でももって来るこった。信夫先生の学説と全く反するがな。
523 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 13:19:55 ID:ZzHN9If8
>>520 適当ほざいてんじゃねえよ、タクマニアw
つうか捕虜すらまともにとってなかったのが中国軍だろw
戦時国際法の教育どころか、まともに文字すら読めなかったゴロツキ軍隊
・小説『第七官界彷徨』の粗筋紹介部分をこの映画評から盗用した川上未映子の盗作コラム
(初出:「月刊Songs」2003年10月号)
http://www.mieko.jp/blog/2005/03/post.html ・ 映画『第七官界彷徨』の内容を、紹介した新聞記事
(初出:2001年5月13日付「日本海新聞」)
http://www.osaki-midori.gr.jp/_borders2/EIGA/3-EIGA/3-EIGA/HYORON.htm 十行程度の粗筋紹介箇所で、川上未映子が元の新聞記事から盗用したフレーズは、
「詩人を夢見る」「共同生活」「従兄弟たち」「感覚少女」
「コケを(実験)栽培したり、コミック・ オペラを作曲したり」
「論争」「「恋愛」に成功するのは(栽培された)コケだけ」
「人間は(すべて)片思い や失恋ばかり」
の8箇所。全く同一だ。しかも全て小説『第七官界彷徨』には無いフレーズだ。
そして両者ともに、原作小説からの引用は1つだけで、同じ所で、切り方も同じ。
「私はひとつ、人間の第七官にひびくやうな詩を書いてやりませう」だ。
そして、元記事はあくまで映画版「第七官界彷徨」で映画用に改変された粗筋の
紹介だから、原作小説とは異なる箇所が多い。「従兄弟たち」は原作では「二人の兄と一人の従兄弟」であり、
「コミック・ オペラを作曲」は 原作では「コミック・ オペラを歌う」だ。
川上は原作小説の紹介をしているのに、なぜ映画版のことを書いているのか。
もちろんこの映画紹介記事から盗用したからだ。
そして、記事からの引用符も無ければ、参照したという断り書きもない。
川上未映子は「わたしは、小説「第七官界彷徨」が手放しで大好きなのです」とコラムで述べているが、
これは明らかに嘘だ。読んでいれば、小説「第七官界彷徨」の紹介を映画評の新聞記事からの盗用で
埋め尽くすことなどありえない。非常に悪質な盗用だとしか言う他ない。
526 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 13:57:39 ID:3IiYspVH
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
527 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 13:59:20 ID:ITGLzh3Q
>>521 馬鹿ですか?w
佐藤氏の見解文を引用するなら「潜伏シナ兵への違法殺害はないと考えられる」が結論ですが?w
そう書いてるでしょ?www
528 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 14:04:30 ID:ITGLzh3Q
>>521 独自解釈が破綻して泣き叫んでる肯定派さんw
その文中のどこにも「裁判をすれば23条違反にはならない」とは書いてないのですが?w
やっぱり馬鹿ですか?w
529 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 14:09:18 ID:ITGLzh3Q
>>521 独自解釈が破綻して泣き叫んでる肯定派さんw
潜伏シナ兵には23条が適用されないからこそ「自衛手段尽きて投降」しても「迅速に処理」されてしまうのでは?wwwwww
530 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 15:04:40 ID:3IiYspVH
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対 して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以 上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
531 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 20:56:40 ID:vyQjBu/N
つーか、他国の許可もなく勝手に上がり込んだほうが悪いに決ってる。 正当化するために、無理矢理便衣兵だの定義するなよ。
532 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 21:04:17 ID:qXwKGKTr
死 | r====-‐‐ ===┐ | あ 仏 共 ふ ね | にニ三三r'⌒ヽ三三ニ! | る よ 産 ふ っ l L __二ノ ⌒ヽ__ノ | の り 党 ふ ! / / ,r'´  ̄ ̄  ̄``ヽ\ | さ 上 は ` / 〃, イ ミヘ、,, ,,.ィイ彡ヘ '. | ! に  ̄ ̄ ̄ ̄\| レ{ / `r‐oァ'´ K r‐oァ i!! | ヽi i ´ ̄' , ト、´ ̄i!! _ノ | | ,.ィ,,._ソ ,. イj {  ̄\ | ト、 、.._ _,.ィ' } 〃 ト、 \__ ___/ ヽ ヽ{ `ー‐‐' j〃 / ∧ \ \ ´ ̄` ,〃 / / `フフ´ ̄ ̄ `ヽ ヽ \__j,j__,ノ/ / // \ ̄`ヽ ノc `フ´ ,. イ / / V^ヽ\ / / / / l / / | \\ ,.ィ´`7´ 〈 _ノ / l/ / ,. ィ´ ̄ ` ノ \ / /,. イ_,. ィ´,. ィ´ ̄`ヽ/ / /,. ィ´ィ'´ 〈 / / / {c} ! l レ'´.:.'´ 「`7ヽ ∧ / / y′L V'´ j ⌒ヽ\ / ', ! /,r‐‐r=='´ ̄ ̄`7( )‐、 / ィ´  ̄ ̄ `ヽ | / ',」 l/.:.:.:.:L__r‐‐{ / ) V ノレ'´  ̄ ̄``ヾ | i / ,r'´ ̄`Y´.:.:.:.:.:l´ ̄`7´`), i ノ /´Y´`ヽ | | l |.:.:.:.:.: . l.:.:.:.:.:.:.:L___ノ( ( ( L( 〈 .{ ◯ ! / ノ
534 :
< :2010/10/19(火) 22:10:51 ID:Pl3VwFBa
>>498 498; has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
↑ ↑ ↑ ↑
●”hasは現在形” じゃなくて ≪ has surrenderedで『現在完了』 ≫ だ♪馬鹿wwwwwwwwwww
現在完了には ≪ 『継続』:ずっと〜し続けている(※状態) ≫ を表す意味があるんだよ!www
つまり23条のハは、≪ 降伏している敵 ≫ を殺す事を禁じてるんだよ!ドアホwwwwwwww
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
その時点で ”降伏” しても、後に ”抵抗” すれば殺されて当たり前だ!ボケ♪・・・(・∀・)
その時点で ≪ 降伏 ≫ し、その後も ≪ 降伏した状態 ≫ だから殺傷を禁じる事ができてる
んだろうがwwwwwボケ!wwwww
●馬鹿に ”英語” は無理だろ♪・・・(・∀・) 先頭から訳せば簡単な解釈よ〜♪・・・(・∀・)
To kill or wound ≪ an enemy ≫ who, having laid down ≪ his ≫ arms, or having no longer
means of defence, ≪ has ≫ surrendered at discretion;
〜を殺傷する事 ← [ ある一人の敵が、武器を捨て、抵抗をせず、降伏している ]
●視界の中に ”複数の敵” が見えてる状態でも、”おのおの一人一人の降伏兵” を受け入れなければ
ならないのなら、下記法学者の見解文は ”国際法に違反” している事になるの?wwwwww
二十三条には ”戦闘中か否か?” の記載は一切無いのだが?wwwwwww
■信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
会々その中に若干の乞降者ありとしても、一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の
実情が之を許すまい。
535 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 22:11:08 ID:3IiYspVH
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一 般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
536 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 22:12:01 ID:3IiYspVH
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した 事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中 支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後 も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって, いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を 20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚 子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され, たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
537 :
< :2010/10/19(火) 22:14:05 ID:Pl3VwFBa
>>498 ●オマエの自己解釈チン論の如く、”便衣兵にも23条が適用される” のであれば、”その後もずっと殺傷
してはならないという意味ではなく、裁判をすれば処刑できる” とは何処にも書いてないのだが?♪・・・(・∀・)
■足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵
人員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許
されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
●こりゃ ”オマエの珍レス” だろうが♪馬鹿メwwwwwwwww
178;どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行し
ても問題ないと書かれていません。
■【質問】:どうしてどこにも書いていない ”その後もずっと殺傷してはならないという意味ではなく、裁判を
すれば処刑できる” との解釈を正当化するのに、”178の自己解釈” では ”書いていない” を根拠にする
のですか?♪・・・(・∀・)
ああ、”ダブルスタンダード” だから答えられないのね♪・・・(・∀・)
●佐藤氏は ”南京で” 等とは一言も言っておりませんが?相変わらず馬鹿ですねぇ〜♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
498; 南京で≪正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判≫をしていた証拠を出してから言えよ馬鹿w
538 :
< :2010/10/19(火) 22:15:37 ID:Pl3VwFBa
>>500 そのコトバンクの何処に ”裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
にならない” と書いてるの?馬鹿ですかぁ〜〜〜?♪・・・(・∀・)
500;裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw
↑ ↑ ↑ ↑
●”便衣兵にも23条が適用される” と主張してるのに、何故裁判をすれば ≪ 自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル便衣兵 ≫
を ”処刑” できるのですか?♪・・・(・∀・)
539 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 02:05:05 ID:vzCkhvRq
レベルが低いですね(笑) 犯罪者に対して裁判を経ずに処罰したら背信行為ですが(笑)
↑ ↑ ↑ ↑
●一体コトバンクの何処に ”犯罪者に対して裁判を経ずに処罰したら背信行為” と書いてるのですか?♪・・・(・∀・)
引用解釈すべきは ≪ 2 ≫ ではないのですか?♪・・・(・∀・)
>>521 佐藤氏の見解文を引用してら♪wwww 罠に掛かったな♪馬鹿めwwwwwwwwwwwww
521; 佐藤は、「戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」とし、「軍罰」は
「たいてい死刑」とし、・・・・
●つまり下の ”惨めな自己解釈” は ≪ 慣例違反 ≫ と言う事ですよね?♪・・・(・∀・)
189;4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習
法は存在しないからです。
539 :
< :2010/10/19(火) 22:17:12 ID:Pl3VwFBa
540 :
< :2010/10/19(火) 22:19:36 ID:Pl3VwFBa
>>521 ●下記自己解釈は、国際法学者の見解に基づいておりませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
383;兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。
500;裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw
●即ち、”便衣兵にも23条が適用される” のであれば、≪ 自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ を
≪ 殺傷する事 ≫ を禁じた23条を根拠に ≪ 無抵抗で投降した便衣兵 ≫ に対し、条文にも
基づかず、締結国の解釈に基づかず、国際法学者の見解文にも基づかず、前線の兵士が勝手に
★”ソノ後モズット殺傷シテハナラナイトイウ意味デハナイ!・・・ヽ<#`Д´>ノ”
★”裁判サエスレバ背信行為ニハナラナイカラ処刑デキル!・・・ヽ<#`Д´>ノ”
との ”自己解釈” で ”殺傷” しても ”背信行為にはならない” とする理由が見当たりませ〜ん♪・・・(・∀・)
例え裁判をしたと言い張っても、”自己解釈による処刑” は ”リンチ” でしかありませ〜〜ん♪・・・(・∀・)
この気が狂った肯定派は、”トンデモハーグ陸戦法規破り” を提示してるだけで〜〜す♪・・・(・∀・)
509 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/19(火) 08:33:32 ID:jgbF8Ug1
>>499 >それお前だからw 何回頓珍漢なレス付けて恥かいてんだよw 誰かこいつの頓珍漢レスのAAよろw
はいよw
↑ ↑ ↑ 悲しいのぅwww悲しいのぅwww
>>522 >訴権を有しないことは明白ですなwww
答えになってない。で、誰が交戦法規違反の現行犯はその場で殺してはいけないと言ってんの?
誰に対して反論してるんですか? 肯定派は「ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合
以外での無裁判処刑は違法です」としか言ってないんだがw つ
>>176 また誰も言ってない事に反論してるんですか? 本当に藁人形叩きが好きなんだなw
>バカには見えませんかww
>『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
>凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
>然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
「裁判所に於いて審問すべきものである」と書いてありますが何か? この文章をどう読めば何処でもいいから審問
さえすればよいと読み取れるんですか? 致命的な馬鹿ですねw
>正當防衞として直ちに之を殺害
なんだそりゃw それは資格なき者にして害敵手段行使の現行犯の場合だろ。現行犯の場合は肯定派もその場で
殺害して構わないと言ってるし、信夫淳平が現行犯では無い場合の交戦法規違反者も国民の権利及び訴権を有さ
ないと書いている文章ではない。どこまで日本語が読めないんだよw
>さ、お前の証明義務が残ったわけだがwww
何も答えになってねーよ馬鹿w 信夫淳平が交戦法規違反者は国民の権利及び訴権を有していないと書いた学説
は出せないという事ですね。つまりお前は嘘を吐いていたという事になるな。この嘘吐き馬鹿w
>>527 >佐藤氏の見解文を引用するなら「潜伏シナ兵への違法殺害はないと考えられる」が結論ですが?w
>そう書いてるでしょ?www
それは兵民分離査問以降の話だろーが。つ
>>182 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
兵民分離が厳正に行われたのは12月24日以降だ馬鹿w 捕虜の大量処刑は12月17日までに行われとるわw
>>528 >その文中のどこにも「裁判をすれば23条違反にはならない」とは書いてないのですが?w
日本語読めないならすっこんでろヘタレw
>>521 で既に“軍の審判機関を通じて処罰すれば、軍罰がたいてい
死刑であっても法的根拠は国内法上も国際法上も存る”という国際法学者の見解を出した。お前が「皆無」と書
いたそばからそのものずばりの見解出されたしまってんで惚けてんのかよw
しつこく付き纏われる前に言っとくが、学説にこの場合はこうとか、この状況ならばこうとかあらゆるパターンが
書かれているわけないだろ。学説はどのような根拠でこうなるという事の本質が判ればいいんだよ。お前のは
小学生が何時何分何秒に誰が言ったか言ってみろという低レベルないちゃもんと同じ。否定派はこの小学生
レベルのいちゃもんが反論と思ってるレベルだから誰にも相手されないんだよw
>>529 >潜伏シナ兵には23条が適用されないからこそ「自衛手段尽きて投降」しても「迅速に処理」されてしまうのでは?wwwwww
ハーグ陸戦条約のどこに4条件違反者は条約の規定から外れると書かれてんだよ。書かれてないなら
4条件違反者にも二三条は適用されるんだよバーカw
544 :
日出づる処の名無し :2010/10/19(火) 23:59:27 ID:3IiYspVH
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
>>542 >答えになってない。で、誰が交戦法規違反の現行犯はその場で殺してはいけないと言ってんの?
だから、その場で殺していいから訴権を有しないだろwww
>「裁判所に於いて審問すべきものである」と書いてありますが何か? この文章をどう読めば何処でもいいから審問
>さえすればよいと読み取れるんですか? 致命的な馬鹿ですねw
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
とはっきり書いてありますがwww
裁判によらず審問を行って処罰をなすことは国際慣習法上合法。つまり戦時重罪犯には訴権は無い
>なんだそりゃw それは資格なき者にして害敵手段行使の現行犯の場合だろ。
バカ。無条件に訴権が与えられるわけではないということだwww
何を言ってるんだ、お前はwwwいつまでもごまかすつもりかwww
>何も答えになってねーよ馬鹿w 信夫淳平が交戦法規違反者は国民の権利及び訴権を有していないと書いた学説
>は出せないという事ですね。つまりお前は嘘を吐いていたという事になるな。この嘘吐き馬鹿w
アホww
正當防衞として直ちに之を殺害は相手の訴権を認めているのかwwww
無条件に訴権が与えられないからには、お前が主張する便衣兵の無裁判処刑とはいったいどの話のことで
その場合訴権が与えられることを証明してもらわなければ話にならないなwww
さっさと提示しろよww話はそれからだwww
まさか、提示できない作り話のことじゃないだろうなwwwwwwwwwwww
>>543 >それは兵民分離査問以降の話だろーが。つ
>>182 バカwwwwどこに兵民分離査問以降の話とかいてあるんだwww
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
だれが兵民分離査問以降の処刑を問題としているんだwwww
それ以前の事は問題となっていないんだなwwww
自爆乙ってところだなw 問題にされているのは査問以降の処刑だってさw
だったら間違いなく合法。 それ以前についても問題なし。 了解しますた
ちなみに過去ログあさったらこんなのが出てきたwww 「どんな所でも」と書いてあるのだから明らかに仮定で確定ではないww あなたはどんな所に住んでいますかと聞かれたら「どんな所でも」と答えるのだろうかwww 54 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 22:05:37 ID:Bhc9QyZq 已然形は現代の文語体でも使われてます。例えば「住めば都」。これを仮定形とすると、「まだ住んでもいない土地が住みやすく なった」という意味になりますが、当然そのような使われ方はしません。「ある土地に住んだのでその結果そこが住みやすくなった」 という意味で使われます。どうせネットで調べて現在では使われていない等と云ういいかげんなブログでも見つけたんでしょうw 住(す)めば都(みやこ) どんな所でも、住み慣れるとそこが居心地よく思われてくるということ。 住めば都(みやこ) どんな所でも住み慣れればそこが最も住みよく思われるものだ。地獄も住み家。
中国軍の司令官が 降伏せずにとんずらしてしまったので 停戦はなされていませんので 捕虜の殺害等は問題になりません 南京は 防守都市です。
>>543 >ハーグ陸戦条約のどこに4条件違反者は条約の規定から外れると書かれてんだよ。書かれてないなら
>4条件違反者にも二三条は適用されるんだよバーカw
そうすると、裁判で4条違反者と認められても23条によって処刑は不可能になるよなw
つまりお前の説は秦教授の「無裁判処刑説」すら否定することになる
そんな独りよがりの説主張して認められるとでも?
>>503 >俺はお前の「正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。」
>に対してレスしてるんだがwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>上記の文章のどこに「登校」という文字があり、また「軍律」という文字が無いことを証明せよ。
その文章の続きで「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ」と書いてあるだろ。
敵拘束兵とは投降してきた兵だろーが。その軍人である投降兵と、占領地の住民を取り締まる為の命令である軍律が何の
関係があるんだよw ではもう一度。投降と軍律に何の関係があるんだよ馬鹿w 占領地の行政規則で敵兵を裁けるのは、
軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)だけだw
>さすが日本語能力ゼロ君wwww学説は無くとも偕行社は犠牲者を「準戦死者」は不法行為ではないとしている。
旧陸軍将校の親睦団体の区分が学説よりも上なんかよw それに偕行社の見解ではなく畝本が勝手に区分けしている
だけだろ。畝本は学者でも何でもないんだが(笑) それに投降は個別投降だけではなく集団としても投降してるんだけど。
全ての投降に説明できるいいわけを書けよ。個別投降なんか全ての投降の中の一部じゃないか。
まあいい。偕行社を全面的に支持するならまぼろし説は成り立たないからな。偕行社の見解を支持するなら編集長のこの
言葉を復唱しろよw
「不法殺害1万3千人はもちろん、少なくとも3千人とは途方もなく大きな数字であり、この大量の不法処理には弁解の言葉
はない。旧日本軍の縁につながる者として、中国人民に深く詫びるしかない。まことに相すまぬ、むごいことであった。」www
>お前が主張する「やっていない事」とは「正しい手続に従って厳格な軍律審判」だろうがww日本語能力ゼロ君wwwwwwwww
普通に読めば「やっていない事」は「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判」だろ。お前の日本語能力はマイナスだなw
>そもそも佐藤氏はそういった事例を挙げようとしていないんだから<<<一つも挙げてない>>>>なんていわれる筋合いはないだろwwwさすが日本語能力ゼロ君wwww
挙げようとしていない事がおかしいと言っている。どうせ南京での事例が無いから挙げられないんだろw 普通、論文ってのは
結尾にこれでもかという引用資料が列挙されているもの。詳述を割愛するなら参考文献の一つでも注記でいれておくべき。
それさえも出来ないのが南京での事例が無い証拠。
>>504 >お前どんな根拠でそういう主張しているのか出せよwwww防衛庁の研究より信憑性が高いものをなwwww
だから自衛発砲説は全て二次史料にしかなく、戦友会の創作話ととっくにばれてるだろ。戦史室は確信犯なんだよアホw
防衛研修所戦史室が編纂したものだから事実とは限らないだろーが。お前ら否定派は教科書だからといって正しいとは限ら
ないと常々主張してんだから疑ってかかれよw おもいっきりダブスタじゃねーかwww これでも読め馬鹿w
吉田裕論文「加害と赦し、南京大虐殺と東史郎裁判」
防衛研修所戦史室の源流
著者は服部卓四郎となっているが、「実際は各戦域の作戦参謀級の幕僚が、分担執筆し、稲葉正夫(四二期、終戦時陸軍省
軍務局軍事課員、中佐)がまとめたもの」であり、服部周辺の旧幕僚将校による合作だった。そして、「後にこの整理部から多
くの人が、貴重な史料とともに戦史室に転用され」、戦史室の中心を、これらの旧幕僚将校が占めるようになったのである。(略)
戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いつもは証言などあてにならないと主張するくせにこの件だけは戦後に書かれた二次史料を盲信する一貫性の無さw
否定派の主張は行き当たりばったりのダブスタばっかだなwww
>>552 >その文章の続きで「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ」と書いてあるだろ。
だから、その「厳格な軍事裁判」の定義を明確にしろといってるんだwww
お前のその定義が不明な以上、答えようが無いだろwww順番を間違えるなよwww
>占領地の行政規則で敵兵を裁けるのは、軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)だけだw
>>19 の下半分を100万回音読しろwww
>旧陸軍将校の親睦団体の区分が学説よりも上なんかよw
バjカwwお前が準戦死者が不法行為によるという学説を提示できないんだろww
>全ての投降に説明できるいいわけを書けよ。個別投降なんか全ての投降の中の一部じゃないか。
なんのこっちゃwwそれらの投降のうち日本軍が不法行為をやったものを提示しろww話はそれからだww
>普通に読めば「やっていない事」は「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判」だろ。お前の日本語能力はマイナスだなw
はいはい。だったらさっさとお前が主張する「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判」の定義を出せよwww話が進まないだろwww
>挙げようとしていない事がおかしいと言っている。
それはお前の頭がおかしいから。お前が主張する「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判」の定義が不明なんだから
佐藤氏が例を出してるかどうかわからないだろwww
>>553 だから自衛発砲説は全て二次史料にしかなく、戦友会の創作話ととっくにばれてるだろ
アホww殺害説は一次性が確認できていない資料だけだろwww
>防衛研修所戦史室が編纂したものだから事実とは限らないだろーが。
何で?素人の見解よりよっぽど信用できると思うがなwww
>お前ら否定派は教科書だからといって正しいとは限ら
>ないと常々主張してんだから疑ってかかれよw おもいっきりダブスタじゃねーかwww これでも読め馬鹿w
>戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった。
何の根拠も無く言ってるだけだろwww各戦域の作戦参謀級の幕僚が書いたから信憑性があるとは考えないのかwww
>>556 551は都合が悪いから反論無しですかw
それじゃもう一回貼るよ
>ハーグ陸戦条約のどこに4条件違反者は条約の規定から外れると書かれてんだよ。書かれてないなら
>4条件違反者にも二三条は適用されるんだよバーカw
そうすると、裁判で4条違反者と認められても23条によって処刑は不可能になるよなw
つまりお前の説は秦教授の「無裁判処刑説」すら否定することになる
そんな独りよがりの説主張して認められるとでも?
>>534 >●”hasは現在形” じゃなくて ≪ has surrenderedで『現在完了』 ≫ だ♪馬鹿wwwwwwwwwww
> 現在完了には ≪ 『継続』:ずっと〜し続けている(※状態) ≫ を表す意味があるんだよ!www
『継続』以外にも ●経験:〜したことがある ●完了:〜し終わった・〜したところだ ●結果:(〜した結果)があるんだがwww
http://www5d.biglobe.ne.jp/~chick/perfect.html どの意味になるかは、その文中に使われている副詞・副詞句・副詞節や前後の内容で判断します。
〔継続〕の場合、次のような副詞句・副詞節が使われます。
since 過去の1時点を表す名詞 〜から(ずっと)・〜以来
since S+V(過去形)〜 SがVしてから(ずっと)
for 期間を表す名詞 〜の間(ずっと)
How long どれくらい長く・・・?
these two years この2年間
these days このごろ・最近
文中に、これらの語句がある完了形は、〔継続〕と考えるのが自然です。
では件の英文はと、
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
どこにも〔継続〕の場合に使う副詞句・副詞節が入ってません。つまり〔継続〕ではないwww
英語がからっきしダメな馬鹿が必死にインターネットで調べた反論がこれだよw どこが継続なんだよバーカwww
has surrendered at discretionは「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。普通に考えれば〔結果〕だな。
>>534 >〜を殺傷する事 ← [ ある一人の敵が、武器を捨て、抵抗をせず、降伏している ]
おいおいw 「一人で投降してきた敵」はどこに行ったんだよw 「(複数存在する中の)ある敵」と俺が指摘して
やったのがやっと理解できたのかよ。何周遅れなんだよお前はwww
つ114次
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/176 >●視界の中に ”複数の敵” が見えてる状態でも、”おのおの一人一人の降伏兵” を受け入れなければ
> ならないのなら、下記法学者の見解文は ”国際法に違反” している事になるの?wwwwww
話逸らすな馬鹿w 早く宿題の学説を持って来いやw
つ114次
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/519 >ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
>>537 >●オマエの自己解釈チン論の如く、”便衣兵にも23条が適用される” のであれば、”その後もずっと殺傷
> してはならないという意味ではなく、裁判をすれば処刑できる” とは何処にも書いてないのだが?♪・・・(・∀・)
> ■足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
> 陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵
> 人員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許
> されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
足立純夫は「敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき」と言ってるだけで、その後もずっと実力行使をしては
ならないと書いてませんがw “降伏の時をもって”が見えませんかーwww
>●こりゃ ”オマエの珍レス” だろうが♪馬鹿メwwwwwwwww
肯定派テンプレにはだいたい同意するが俺が貼ってるわけじゃねーよ馬鹿w
>>537 >●佐藤氏は ”南京で” 等とは一言も言っておりませんが?相変わらず馬鹿ですねぇ〜♪・・・(・∀・)
つまり南京で《正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判》が行われたと佐藤は主張していないという事ですね。
了解しましたw 壮絶な自爆乙www
>そのコトバンクの何処に ”裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
>にならない” と書いてるの?馬鹿ですかぁ〜〜〜?♪・・・(・∀・)
>>538 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても“信義にそむくような行為”ヲ以テ殺傷スルコトにならないと
丁寧に説明してあげてんだろ。馬鹿ですかぁ〜〜〜?wwwww
あーそうそう、質問返しには付き合わないからな。
「ないのですか?♪・・・(・∀・)」「できるのですか?♪・・・(・∀・)」←うざいから消せよこれwww 面白とでも思ってんのか?www
>>556 >だから、その「厳格な軍事裁判」の定義を明確にしろといってるんだwww
>お前のその定義が不明な以上、答えようが無いだろwww順番を間違えるなよwww
また言う事が変ってるよw 今度は「厳格な軍事裁判」の定義かよw
>>503 の書き込みのどこにそんな事書いてんだよw
何が言いたいんだよお前w それより早く投降と軍律に何の関係があるのか説明しろよwww
>
>>19 の下半分を100万回音読しろwww
自己解釈文に読む価値なしwww 信夫淳平氏「“占領軍”司令官が軍律に於て規定する罪科」と書いてるし
外国人に軍律を適用する事は≪例外で原則ではない≫という見解貼って何がいいたいわけwww
>バjカwwお前が準戦死者が不法行為によるという学説を提示できないんだろww
「学説は無くとも偕行社は犠牲者を「準戦死者」は不法行為ではないとしている」とお前が書いてんだろーがw こっちが先に言った
「停戦交渉がなされた上での投降以外は認められないといった学説は在りません」に対してのレスで、お前が学説ではない旧陸軍将校の
親睦団体の区分を持ってきてるわけだ。とっと停戦交渉がなされた上での投降以外は認められないといった学説を持ってこいボケw
>なんのこっちゃwwそれらの投降のうち日本軍が不法行為をやったものを提示しろww話はそれからだww
だから個別投降だけではなく集団としても投降してるとこっちは指摘してんの。個別投降を取り上げたのはお前だろ。自分の書いた
事もわかんねーのかよw 「個別の投降は受け入れる義務はないんだよ」といくら言い張っても南京でのその個別投降自体の記述
も僅かだし当然人数も全体のうちのごく僅か。レアケースで南京戦全体を語るなボケw
>はいはい。だったらさっさとお前が主張する「南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判」の定義を出せよwww話が進まないだろwww
答えに詰まると定義出せというわけかw 馬鹿だなwww
>佐藤氏が例を出してるかどうかわからないだろwww
佐藤氏が例を出しているかどうかは論文を読めば判る事だがw 馬鹿ですかwww
>>556 >アホww殺害説は一次性が確認できていない資料だけだろwww
『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』だけが計画的殺害を示す資料じゃないんだがw 無知乙w
>何で?素人の見解よりよっぽど信用できると思うがなwww
戦友会の創作話ととっくにばれてるのにそっちを信用する馬鹿www
>何の根拠も無く言ってるだけだろwww各戦域の作戦参謀級の幕僚が書いたから信憑性があるとは考えないのかwww
じゃ歴史の専門家の書いた教科書は信憑性があるでOKだな。自爆乙wwwwwwwwwwwww
>>563 >戦友会の創作話ととっくにばれてるのにそっちを信用する馬鹿www
仮名の証言者の創作話は信用するわけだw
ダブスタ乙w
565 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 07:08:32 ID:RpqFRwkj
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本 ,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城 内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女 性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
>>562 >また言う事が変ってるよw 今度は「厳格な軍事裁判」の定義かよw
>>503 の書き込みのどこにそんな事書いてんだよw
氏ねクズ
391 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/17(日) 19:21:54 ID:PSukAH+9
>>383 >正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。
では、現地司令官が自由裁量で規定する軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ。
知らずにデタラメを言ってるんじゃないよな?
>自己解釈文に読む価値なしwww 信夫淳平氏「“占領軍”司令官が軍律に於て規定する罪科」と書いてるし
>外国人に軍律を適用する事は≪例外で原則ではない≫という見解貼って何がいいたいわけwww
>占領地の行政規則で敵兵を裁けるのは、軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)だけだw
>>19 の下半分を100万回音読しろwww
>「停戦交渉がなされた上での投降以外は認められないといった学説は在りません」に対してのレスで、
バカwww論点ずらし乙ww
>>503 「個別の投降は受け入れる<<<義務はない>>>んだよ」に対して
<<<<「停戦交渉がなされた上での投降以外は認められないといった学説は在りません。自己解釈乙w」>>>>かwww
さすが日本語能力ゼロ君wwww学説は無くとも偕行社は犠牲者を「準戦死者」は不法行為ではないとしている。
ド素人のお前が何を言っても無駄無駄wwww
お前が証明すべきは【個別の投降は必ず受け入れる義務がある」ことの証明だろwww早く証明しろwwwwwwwwwwwwwww
>>563 >『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』だけが計画的殺害を示す資料じゃないんだがw 無知乙w
はあ?誰も言っていない事を脳内妄想だけで何を言ってるんだwww
さっさと史料を提示しろよww出来るものならなwwwww
>防衛庁戦史研究は戦友会の創作話ととっくにばれてるのにそっちを信用する馬鹿www
さっさと根拠を出せよwwお前は言うばっかりじゃねえかwww
>じゃ歴史の専門家の書いた教科書は信憑性があるでOKだな。自爆乙wwwwwwwwwwwww
バカwww戦史の話をしているのに歴史と戦史のどちらの研究に信憑性があるか言うまでも無いわwwwww
>>562 >>391 を見てのとおり当初から要求してるんだから、早くお前が主張する【正しい手続に従った厳格な軍律審判」
の定義をさっさとp提示しろwww
いったいいつまで逃げ回ってるんだwww
569 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 07:37:15 ID:RpqFRwkj
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
やはり南京大虐殺否定論など、否定派自らが粘着編集できるwiki以外では相手にされてないのだな 教科書も40年以上前の記述無しから、今ではほぼ確実に載るようになっちゃったし 否定派は30年もいちゃもんつけ続けて、ずっと自己認定で勝利宣言し続けたのにこのザマですかw 否定派アワレですねw
571 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 09:11:09 ID:jsnj5jtR
>>543 昨日も夜中まで発狂ですねw
ではあらためてお伺いしますw
兵民分離が行われた12月24日以降に関しては「違法ではない」でよろしいですね?w
何度でもお尋ねしますのでwwwwww
>>538 >●つまり下の ”惨めな自己解釈” は ≪ 慣例違反 ≫ と言う事ですよね?♪・・・(・∀・)
>
> 189;4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習
> 法は存在しないからです。
なんで肯定派テンプレの文章の説明を俺に求めんだよ馬鹿w それに4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習
法は実際に無いんだから合ってるだろ。4条件違反者であっても捕虜にして構わないのは、その者が自らの意思で軍装を
放棄したわけでなく、元々軍服が支給されていなかった例が在るように個人に責任はないケースがあるからだろーが。
その程度の事は指揮官の自由裁量なんだよアホw
>>539 知らんがなw レス付ける相手間違えんな馬鹿。専ブラ入れてねーのかよw
>>540 ふーん。兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコトの意味はその後もずっと殺傷しちゃいけないんだw
南京では実際に投降兵が山程居てその殆どを殺害しているわけだがこれは全部違法という事が否定派の主張で明らか
になったな。なんという壮絶な自爆w 否定派が投降兵はその後もずっと殺傷してはいけないと主張するとは思わ
なかったわw
573 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 09:32:40 ID:RpqFRwkj
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
574 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 09:47:53 ID:jsnj5jtR
>>572 いつも逆上してる肯定派さんw
私もあなたが佐藤氏見解文を引用するとは思ってもみませんでしたw
兵民分離が行われた12月24日は「違法ではない」でよろしいですね?wwww
>>568 いやいや、彼は所謂便衣兵に対する【正しい手続に従った厳格な軍律審判】の見解は、とうの昔に出していますよ
>所謂便衣兵は、裁判所で審問をやらなければならないニダ
あれ?軍律裁判などやらなくて良いと大分前に認めているじゃないですかw
そうすると、佐藤氏の話も自動的に「南京の便衣兵とは別の話」となりますねw
576 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 10:17:07 ID:RpqFRwkj
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
>>575 なにせ相手はあの「おなかいっぱい君」なので・・・
主語・述語は文節単位、主部・述部は文単位だと本気で信じ込んでいるような日本語能力の
無さにあきれ果てるばかりです。
25 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/07(木) 01:05:30 ID:BzHSfQ4m
お腹いっぱいなのに更に食べるという行為が肯否が逆にならないという事な。日本語わかりますか?
>>551 >そうすると、裁判で4条違反者と認められても23条によって処刑は不可能になるよなw
>つまりお前の説は秦教授の「無裁判処刑説」すら否定することになる
>そんな独りよがりの説主張して認められるとでも?
そう主張してんのはお前と同じ否定派の顔文字だろ。4条違反者は裁判さえ行えば処刑可能で、それは合法というのが
肯定派の主張。それぞれの主張を取り違えんなよバーカw
つ【
>>400 】
●”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら、≪ 自衛の手段尽きて降を乞へる敵(=便衣兵) ≫ を
裁判に掛け、≪ 処刑 ≫ する事は出来なくなります♪・・・(・∀・)
≪ 処刑 ≫ してしまえば ≪ 特に禁止するもの ≫ に抵触してしまうからです♪・・・(・∀・)
顔文字も哀れよの〜、同じ否定派のヘタレに「独りよがりの説」と言われてはw 否定派同士で仲間割れですかー?w
>>568 >
>>391 を見てのとおり当初から要求してるんだから、
横レスだがあまりにも滅茶苦茶なんで突っ込んでおくわw お前のレスを遡ると、
391では、
現地司令官が自由裁量で規定する【【軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ】】
556では、
その【【「厳格な軍事裁判」の定義を明確にしろ】】といってるんだ
568では、
お前が主張する【【正しい手続に従った厳格な軍律審判の定義をさっさとp提示しろ】】
全部言ってる事がバラバラじゃねーかw これが一貫してると思えるんならマジで頭おかしいなw
>>574 >兵民分離が行われた12月24日は「違法ではない」でよろしいですね?wwww
12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。最大でもたった400人の処刑は合法という事だろ。つ【
>>182 】
結局、「否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。」w
横レスだがあまりにも滅茶苦茶なんで突っ込んでおくわw お前のレスを遡ると、 391では、 厳格でないけど軍律審判はやっていたと認めるわけか? 現地司令官が自由裁量で規定する【【軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ】】 556では、 その【【「厳格な軍事裁判」の定義を明確にしろ】】といってるんだ 568では、 お前が主張する【【正しい手続に従った厳格な軍律審判の定義をさっさとp提示しろ】】 全部言ってる事がバラバラじゃねーかw これが一貫してると思えるんならマジで頭おかしいなw
書き込んでしまったww
>>578 >横レスだがあまりにも滅茶苦茶なんで突っ込んでおくわw お前のレスを遡ると、
391では、
厳格でないけど軍律審判はやっていたと認めるわけか?
現地司令官が自由裁量で規定する【【軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ】】
556では、
その【【「厳格な軍事裁判」の定義を明確にしろ】】といってるんだ
568では、
お前が主張する【【正しい手続に従った厳格な軍律審判の定義をさっさとp提示しろ】】
>全部言ってる事がバラバラじゃねーかw これが一貫してると思えるんならマジで頭おかしいなw
どこがバラバラなんだwwwお前の主張は厳格な軍律審判と合法性は無関係などと言うことか?
厳格な軍律審判は正しい手続きではないという主張か?
アホですか?
>>578 の主張によると、厳格な軍律審判とは合法性が無く正しくない手続きのことのようです。
で、日本軍は合法性が無く正しくない手続きにて軍律審判を尾混和無かったとwwwwwwwwwwwwwww
582 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 13:08:55 ID:jsnj5jtR
>>578 馬鹿ですか?wwww
12月24日以降、中島師団と南京自治会により「8000人」もの潜伏シナ兵が摘発されたのをご存知ないのですか?wwww
あなた、はっきりと「12月24日以降は違法ではない」と書いてますよね?wwwww
>>578 あはは、「無裁判処刑」を主張して便衣兵は処刑しても構わないと言っているのは秦教授ですよ
お前の説は中間派のオピニオンリーダーにさえ否定されてるんだバカタレ
584 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 13:28:03 ID:jsnj5jtR
>>578 サーセンw4500人の間違いでしたwこれに佐々木隊の400人を合わせて約5000人の処刑が「違法ではない」で一致しましたwwwwwww
これは画期的なことですねwwwwwwwwwww
『南京戦史』 三四二〜三四三頁の第五表誰か持っていないかな? そこに書かれているものは全てg分離査問以降で合法とのことです。 攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。 その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二〜三四三頁の第五表に詳しい)。 中略 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>580 大体お前の主張は「裁判所で審問をやらなかったから違法」の筈だろ
その時点で便衣兵に軍律裁判は不要だと認めているだろうが
今更厳正な軍律裁判と言い出しても遅いんだよw
>>587 すまんのう、勿論578のアホ向けのレスです
>>580 >厳格な軍律審判は正しい手続きではないという主張か?
横レスだっていってんだろ馬鹿w ID:/hV3iVYoに聞けよw
>>582 >12月24日以降、中島師団と南京自治会により「8000人」もの潜伏シナ兵が摘発されたのをご存知ないのですか?wwww
馬鹿ですか?w どこに8000人なんていうソースがあるんだよ。どうせこの事だろ
http://www.nextftp.com/tarari/sonzaisinai1.htm 報道によると、高級将校が外国大使館に隠れていた。12月28日に安全区で摘発、高級将校23名、初級将校54名、
下士官、兵1498名。南京保安隊長は難民区4区の工作を指導、八八師副師長馬宝山中将と警察局高官もいた。
馬将軍は反日感情と動乱を扇動、王新蕘保安隊長は部下3名と掠奪強姦市民に対する脅迫をしていた。
また、発見された武器は、大砲一基、チェコ製マシンガン21丁、ライフル50丁、手榴弾7000発などである。
これらの兵は兵民分離査問によって選別されたわけではなく、安全区で摘発された兵だろ。佐藤が書いているのは、
「兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない」だバーカw
それと「12月28日に」は誤訳で「12月28日までに(原文:up to December 28)」が正だ馬鹿w 東中野訳を真に受けてん
じゃねーよw
>>583 >あはは、「無裁判処刑」を主張して便衣兵は処刑しても構わないと言っているのは秦教授ですよ
秦がいつそんな事言ったんだソース出せよ。実際はこうだろ。
つ【
>>176 】
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。
>>586 >大体お前の主張は「裁判所で審問をやらなかったから違法」の筈だろ
知らんがなw
>今更厳正な軍律裁判と言い出しても遅いんだよw
話の流れを見るとそれ言ってのは佐藤和男で、しかも顔文字が
>>537 で
>●佐藤氏は ”南京で” 等とは一言も言っておりませんが?相変わらず馬鹿ですねぇ〜♪・・・(・∀・)
と言ってるぜ。南京で正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判が行われたと佐藤は主張してないそうだw
>>589 >横レスだっていってんだろ馬鹿w ID:/hV3iVYoに聞けよw
アホww下記はお前のレスだろwww
391では、
厳格でないけど軍律審判はやっていたと認めるわけか?
現地司令官が自由裁量で規定する【【軍律の、これをしなければ違法となる正しい手続きを提示せよ】】
556では、
その【【「厳格な軍事裁判」の定義を明確にしろ】】といってるんだ
568では、
お前が主張する【【正しい手続に従った厳格な軍律審判の定義をさっさとp提示しろ】】
>全部言ってる事がバラバラじゃねーかw
>>590 無裁判処刑=裁判で有罪なら処刑で構わない と言うのは常識の範疇だ
この場合有罪ってのは便衣兵という事だ罠
>>590 >裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのがいけないんです。
便衣兵と確定してから処刑しろと言っているだけ、秦教授も便衣兵なら処刑はOKって言っているなw
>>590 南京は防守都市なんだから、基本的に無差別攻撃が可能だから、
そのような判定を行わなかったとしても
国際法的には合法。
中国側が降伏なりして、非防守都市宣言をすればよかっただけ
日本側の責任ではないんだよ。 10年前のその論点は決着済み
また信夫の上海便衣隊の記述は、非防守都市においての記述だから
そのまま、防守都市の南京にはあてはまらない。
法務官の
>>15 が唯一の正解なんだよね
テンプレになってるのわからないのかなw
595 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 14:30:35 ID:jsnj5jtR
>>589 南京特務班の報告書に書いてるんですってばwwww
そんなことも知らなかったのですか?wwww
596 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 14:35:05 ID:jsnj5jtR
>>589 兵民分離が行われたのに特務班の報告書がないと思ってたのですか?wwww
兵民分離は24日依然にも行われているけどね
598 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 14:49:00 ID:RpqFRwkj
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
599 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 15:18:51 ID:jsnj5jtR
>>589 逆上して取り返しのつかないレスをした肯定派さんw
「南京特務班」の報告書は確認しましたか?w
ググれば一発ですよwwww
600 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 16:37:28 ID:FR3+1LKF
koueiって?
601 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 16:38:30 ID:FR3+1LKF
koueiって中国がベトナム侵略して謝罪賠償もしてないことも 知らないアホなんすねw 40過ぎでここまで低知能動物って生きてる価値あるんでしょうか?
koueiはただのアホですよ 何度かチャットで話したことあるけどね 南京スレにいるコピペ野郎は成りすましらしいです
とりあえず置いておきますね。 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認<<<されれば>>>、死刑に処せられることもやむを得 ない。 已然形(いぜんけい)または仮定形(かていけい)とは、日本語の用言における活用形の一つ。日本語の動詞や形容詞などは語形変化を起こすが、活用形とは学校文法において語形変化後の語形を6つに分類したものであり、已然形(仮定形)はそのうちの一つである。 <<<<<なお已然形は文語で使われる用語であり、仮定形は現代口語で使われる用語である。>>>>> 現代の日本語における文語は、明治時代からの言文一致と、第二次世界大戦後のGHQによる日本語簡素化との影響で話し言葉に比較的に近いものになっている。しかし、第二次世界大戦前までは特に公文書などで話し言葉とは大きく異なる文語体が広く使われていた。 <<<<<これに対して現在の日本語で一般的な文体は(書き言葉であっても)口語体とよばれ>>>>>(いわゆる口頭のみの言葉遣いを指し示す口語とは意味合いが異なる)。
604 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 17:37:21 ID:RpqFRwkj
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
605 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 17:48:39 ID:jsnj5jtR
>>589 確認はしましたか?お馬鹿な肯定派さんwwww
それともこのまま知らん顔して「キャラを変えて」再登場するつもりですか?wwww
606 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 18:18:57 ID:RpqFRwkj
南京大虐殺があったことはアカデミズムの世界ではとっくに証明済み。世界の常識です。 南京事件否定本というのは海外の学者の間では「日本にはこんな馬鹿がいる」 というサンプルとして取り上げられているのが現実です(『南京事件と日本人』笠原十九司著より)
607 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 18:26:44 ID:UCs3OBjw
辞典馬鹿のコピペに反応するのもアレだけど 一番研究が進んでるのは日本なんだから、無知な海外の意見なんて知らん罠
笠原自身が中国が言う30万の南京事件を否定してるんだから、 自分も馬鹿ってことだな この論法だと
「月はグリーンチーズでできてる」(非常にばかげている事のたとえ話)という事を肯定し、証明しようという学者などいない。 当然、それを否定し、証明しようという学者などもいない。 そもそも世界では、南京事件そのものが「単なるありふれた軍事行動」でしかないので、興味さえ持たれていない。 この場合、肯定派の『世界』とは支那朝鮮と日本のサヨクのみの事なので関係ないw
610 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 21:00:49 ID:RpqFRwkj
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
611 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 21:13:39 ID:RpqFRwkj
米国下院決議「日本の学校で使用されている新しい教科書には「慰安婦」の悲劇その他第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を軽視しようとするものがあり、」 欧州議会決議「 日本政府はその性奴隷制度の全貌をすべて明らかにしたことはなく、日本の学校で使用される教科書は、‘慰安婦’の悲劇やその他の第二次世界大戦中の日本の戦争犯罪を最小化しようと試み」
>>611 >米国下院決議
投票ではなく、声による反対意見無しが確認された上で採択され、法的に非拘束のもので、行政府に政策を取るように求めるものでも、
上院に送られる性質のものでない決議ですねw
しかも下院議員総数435人のうち共同提案者は168名に達したがその大半は出席せず、『賛成39、反対2』で可決されたというものですねw
ちなみにその直後行われた「日米同盟の重要性やテロとの戦いへの日本の貢献を評価する決議」は『賛成405、反対0』で可決されていますw
で?慰安婦と南京が何の関係があるのですか?
>>611 それ ロービー活動すれば どんな内容の決議もできるからw
614 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 21:42:45 ID:RpqFRwkj
一九三七年十二月に起こった南京虐殺について、私は自分が専門家であるとは 思いませんが、この事件に関する一方の議論とそれに反対する側の議論との両方に 詳しい本紙ニューヨーク・タイムズの歴史の専門家たちを、私は信頼しております。 彼らに調べさせた所、彼らは、この今回の広告の中で取り上げられている 「事実」なるものは、大多数の学者たちが従来書いている、南京虐殺は 本当に起きていたのだという長い間認められてきた見解を変えるほどの ものではないと裁定致しました。 例えば、彼ら専門家たちは、(歴史家たちによって以前から承認されている) この都市の人口に対し疑問を投げかけるということは、殺害された個人の数に 疑問を投げかけるのと同じようなことで、私どもの専門家の見解によれば、 当時の厖大な人的損害を矮小化するものであると指摘しています。 従いまして、公認された諸事実に疑問を投げかけるようなものだと 私どもには思えるこのような広告を掲載することは、お断り申し上げたいと思います。 この広告に書いてあるような供述(報告)が、もし信頼できる新聞や雑誌に、 新たに発見された証拠として載せられているのであれば、是非お知らせください。 敬具 スティーヴ・ジェスパセン ニューヨーク・タイムズ 広告審査部長
>>590 >無裁判処刑=裁判で有罪なら処刑で構わない と言うのは常識の範疇だ
誰がそれを否定してんだよ。肯定派の主張のままじゃねーかw それでは裁判を行っていた証拠を出して下さいw
>>593 >便衣兵と確定してから処刑しろと言っているだけ、秦教授も便衣兵なら処刑はOKって言っているなw
裁判を行ってその判決だったら処刑はOKだが何か? ちなみに秦が言ってるのは便衣【隊】であって南京戦時に確認
出来てる便衣隊は僅か5,6人ですがw
>>595-596 >>599 >>589 >南京特務班の報告書に書いてるんですってばwwww
だから何w 佐々木少将は中島師団長配下の第16師団第30旅団長ですがw 南京特務機関報告の「中島兵團
ノ施行セル査問」とは、中島が師団長である第16師団憲兵隊と南京安全区国際委員会合同の兵民分離査問の事
だろーが。佐々木少将私記に出てくる査問会の事だバーカw 「佐々木隊の400人を合わせて約5000人」とか何も知ら
ない馬鹿丸出し書き込みだなw 中島師団の中に第30旅団があるっつーの。重複させんな馬鹿w
その佐々木少将私記に「敗兵約2000」と出てくるから摘出された敗残兵は約2000人で決まりなんだよ。
南京特務機関報告の括りは敗残兵と【抗日分子】を合わせて4500人だろーが。【抗日分子】の数をしらっと
摘出敗残兵に足してんじゃねーよw
そして佐藤が言っているのは「「兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられる
こともやむを得ない」だ。変装した支那兵限定で言ってるだろーが。【抗日分子】ってのは軍人じゃねーよバーカw
史料の読み方も判らない馬鹿は先ず小学校の国語からやり直せよwwwwww
まったく。否定派の言う事はいちいち精度が低くて困るわw で、なに俺が居ない間に鬼の首取ったように騒いでんだよ。
日本語が読めないが故のぬか喜びじゃねーか。笑えるわw ところでお前らなんで仕事時間中に毎日書き込んでんの?
俺は休憩時間と仕事終わりにしか2ちゃん見れないんだけどw お前ら仕事してないの? 一日中2ちゃんに貼り付いて
るって事はニートなの? インターネットの掲示板ばっか見て他にする事ないの?w
616 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 22:29:52 ID:jsnj5jtR
>>615 あなたは「12月24日以降は違法ではないでいいんじゃね」って書いて、佐藤氏見解文まで引用してるんですよwwww
興奮しないでくださいwあなたの負けですw
>>615 >誰がそれを否定してんだよ。肯定派の主張のままじゃねーかw それでは裁判を行っていた証拠を出して下さいw
もう一人の彼は「ハーグ23条、禁止事項により、便衣兵の処刑は禁止されている」と主張しているんだがw
君のお仲間に文句言ってください
興奮するな厨はこっちにもいるのか
619 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 22:56:54 ID:RpqFRwkj
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐 殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行 で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副 長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養 も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵 愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京 の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以 前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が 残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲 滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
620 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 22:58:25 ID:RpqFRwkj
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「 敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京 入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。 武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の 「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強 姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま で、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を 問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十 万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「 まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、 いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇 万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
621 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:00:18 ID:jsnj5jtR
>>615 画期的かつ勇気あるご判断をありがとうございますwwww
あなたは「12月24日以降は違法ではないでいいんじゃね」と結論付けましたwwww
全面的に同意しますwwww
622 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:32:19 ID:jsnj5jtR
>>615 「12月24日以降は違法ではない」を取り消すのなら、あなたは佐藤氏見解文を引用することはできませんw
佐藤氏の言う「違法ではないと考えられる」が何を指してるのか説明できないからですw
あなたは本当に「ダメダメ肯定派さん」ですねw
623 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:46:20 ID:RpqFRwkj
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
624 :
< :2010/10/20(水) 23:48:46 ID:pjG1tTjS
>>578 馬鹿が ”釣られて” ら♪・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
578; 12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。最大でもたった400人の
処刑は合法という事だろ。つ【
>>182 】
↑ ↑ ↑ ↑
●佐藤氏が一体何処に ”最大400人” って書いてんだよ?団塊耄碌クサヨ♪・・・(・∀・)
■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
・・・したがって、問題にされている ≪ 潜伏敗残兵 ≫ の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない・・・
●この団塊耄碌馬鹿は ”兵民分離査問が12月24日以降” と馬鹿勘違いをしてるが、特務班の報告では
12月22日から実施されている♪・・・(・∀・)
■【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況) (一)敗殘兵及抗日分子の摘出】
治安確立の先決問題は城内外に於ける敗殘兵及抗日分子の捜査摘出にして ≪ 昨年十二年二十二日以降
本年一月五日に至るの間 ≫ において中島兵團の施行せる査問に協力し ≪ 約四千名ノ敗殘兵 ≫ ならび
に抗日分子を摘出し、一月六日より二月二十五日に至る間更に特務機關において天谷警備支隊の協力を得て
城内外に渉る査問を續行し約五百を摘出せり。此の結果良民として(老婆及十二歳以下の小児を除く)安居之證
を交付せる者左の如し。
●”便衣兵殺害” の話はいくらでもあるが、”抗日分子殺害” の話はほとんどない♪・・・(・∀・)
つまり、≪ 約四千名 ≫ の大半が ≪ 敗残兵 ≫ だったと言う事♪・・・(・∀・)
ついに肯定派の辞書からこの約四千名(+五百名)の敗残兵の処刑が ”南京大虐殺リスト” から外れまスたw
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
625 :
< :2010/10/20(水) 23:49:35 ID:pjG1tTjS
>>559 馬鹿め♪・・・(・∀・) 自分で引用しておきながら ≪ 検証 ≫ も出来ないのかよ?・・・(笑
●経験:〜したことがある ●完了:〜し終わった・〜したところだ ●結果:(〜した結果)があるんだがwww
http://www5d.biglobe.ne.jp/~chick/perfect.html (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
【経験:〜したことがある】の場合
訳 ⇒ 武器を捨て、もしくは抵抗せず ≪ 無条件降伏したことがある ≫ 敵を殺す事
【完了:〜し終わった・〜したところだ】の場合
訳 ⇒ 武器を捨て、もしくは抵抗せず ≪ 無条件降伏し終わった ≫ 敵を殺す事
【結果:(〜した結果)】の場合
訳 ⇒ 武器を捨て、もしくは抵抗せず ≪ 無条件降伏した結果 ≫ 敵を殺す事
●何をどう解釈してもこんなチン論 ”国際法破り” 解釈にはならんワ♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
498; 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。
●この台詞をそっくり返してやるワ♪オマエの歪な ”国際法破り” の自己解釈は当てにならん♪・・・(笑
さっさと ”学説” を持って来いや♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
560; 話逸らすな馬鹿w 早く宿題の学説を持って来いやw
626 :
< :2010/10/20(水) 23:50:27 ID:pjG1tTjS
>>560 560; 話逸らすな馬鹿w 早く宿題の学説を持って来いやw
↑ ↑ ↑ ↑
●学説ならここにあるワ♪ボケ♪・・・(・∀・) ※特に田岡氏の引用文に注目♪・・・(・∀・)∩
■『戦時国際法提要 信夫淳平著』
事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、
一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい。
・・・・
その白旗は之を挙げたる軍隊に限り、且その隊所属の各兵が悉く抵抗を止めたる場合に限り保
護の効あるもので・・・・
■『国際法V 田岡良一著』
≪ 戦争法の権威スぺート ≫ はその陸戦法に関する名著「陸上における交戦権」のなかに、投
降者の助命が戦時の実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合があることを論じ、
また ≪ 投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合
がある ≫ ことは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人
の皆殺の例を引いて説くところである。
●敵が複数居る場合は ≪ 自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ を殺害する事を認めている♪・・・(・∀・)
仮に ”一人で投降した敵以外” にもハーグ二十三条が適用されるのなら ≪ 例外事項 ≫ が存
在する事になり、≪ ネガリストである軍隊 ≫ のルールに反する♪・・・(・∀・)
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。
●ウラを返せば、≪ 一人で投降した敵 ≫ でないとハーグ二十三条は適用不可と言う事♪・・・(・∀・)
はい完全論破♪・・・(・∀・)
一体何処に ”一人で投降した敵の事では無い” と書いてるのですか?♪・・・(・∀・)
※これ、アンタの ”チン論法” wwwwwwwww
627 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:52:14 ID:RpqFRwkj
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本 ,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城 内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女 性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
628 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:53:23 ID:RpqFRwkj
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
629 :
< :2010/10/20(水) 23:54:07 ID:pjG1tTjS
>>578 ”読解力が無い自己解釈馬鹿” め♪・・・(・∀・)
”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら、≪ 自衛の手段尽きて降を乞へる敵(=便衣兵) ≫ を
裁判に掛け、≪ 処刑 ≫ する事は出来なくなります♪・・・(・∀・)
↑ ↑ ↑ ↑
●≪ ”便衣兵にもハーグ23条が適用される” のなら ≫ ← この前提の意味が判らんのかよ・・・(笑
”便衣兵にもハーグ23条が適用される” は ”オマエのチン論” だろうが♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても
第二十三条で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
●便衣兵にハーグ23条が適用されるワケねーだろ♪ドアホ♪・・・(・∀・)
適用されないから ”自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘ” ても ≪ 処刑 ≫ が認められるんだよ♪馬鹿め♪
■『上海戦と国際法 信夫淳平著』
若し英軍にして、≪ 凡そ英国領土内にて ≫ ≪ 捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属するこ
とを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者 ≫ たるに於ては、
之を土匪として取扱ひ、”何等手段を経るなく之を銃殺すべし”、といふ声明を当初に出すありしならんに
は、蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、≪ 即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由し
つゝ ≫ 以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たりしならん。
↓ ↓ ↓ ↓
≪ 即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由しつゝ ≫
●オマエは ”便衣兵にもハーグ23条が適用される” と自己解釈してるから ”論理破綻” したんだよ♪
馬鹿めwwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー
630 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:57:15 ID:RpqFRwkj
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
631 :
日出づる処の名無し :2010/10/20(水) 23:58:26 ID:RpqFRwkj
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
632 :
< :2010/10/21(木) 00:00:17 ID:aTY6k122
>>578 578; 12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。最大でもたった400人の
処刑は合法という事だろ。つ【
>>182 】
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 肯 | "12月24日以降ハ違法デハナイト言ッテシマッタァァァ・・・"
| 定 | "引ッカカッテシマッタァァァ・・・ナ・・・ァァァ・・・"
| 派゛ .| "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
| 之 |
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::::| |::::::::::::::::|
|:::::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄
まんまと罠に掛かってるじゃん♪・・・(・∀・)
悔しいか?悔しいか?気が狂うほどに 悔 し い か ?♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
633 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 00:01:11 ID:TuJN0KaE
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
634 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 00:05:02 ID:4omcIZoJ
www 肯定派さんの奮起に期待するや切でありますw
>>616 >>621-622 >あなたは「12月24日以降は違法ではないでいいんじゃね」って書いて、佐藤氏見解文まで引用してるんですよwwww
だから何だよ粘着馬鹿w
>>615 に何も反論できない馬鹿めw 佐々木少将私記の査問会と南京特務機関報告の兵民
分離査問が別の査問と思い込んでいた言い訳はどうした? 敗残兵と抗日分子を足した摘出人数を敗残兵のみの
摘出人数と勘違いしていた言い訳はないのか? お前は無知を晒してんだよバーカw
>582では得意げに「8000人もの潜伏シナ兵が摘発された」と嘘を吐き、>584で4500人に修正、そんでその査問は結局
佐々木少将私記に出てくる査問会と同じと暴かれ、4500人の内、敗残兵と判っているのは、とどのつまり
>>182 に書いて
ある約2000人と論破されて何も言い返す言葉がないんだろバーカw
そんでもって恥を隠す為に連投ですかーwww さすがニートだなw 12月24日以降で兵民分離が厳正に行われた
末、変装した支那兵と確認された後の処刑なら合法でいいぜ。否定派の無裁判処刑合法論は僅か400人の処刑が合法
という論にスケールダウンするんだからなw 12月24日より前に処刑された支那兵に対しての合法論は諦めたという
事ですね。まぼろし派終了だなw
636 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 00:42:46 ID:4omcIZoJ
>>635 私がどこに「12月24日以前の合法論はあきらめた」と書いてるんです?w
ああ、見えない否定派相手のシャドウボクシングでしたかw
頑張ってくださいw
長々と「言い訳」してるレスには興味ありませんw
あなたが「12月24日以降は違法ではないでいいんじゃね」と書いたレスでお腹いっぱいですwwwwww
あとはいつものごとく発狂コピペを繰り返してくださいw
>>570 ですよねー。そもそも大虐殺派が虐殺数を下方修正せざるを得なくなったのは中間派のおかげ。まぼろし派なんか
はずっと無視されていたのに影響を及ぼしたと思ってんだから呆れるわ。まあ世間では相手にされないからこのスレ
で強がる事しか出来ないんだろうな。それに唯一の頼みの綱であったつくる会の教科書は逆に虐殺を認める記述に
変わってきてるし。無知なまぼろし派の為にその変遷を貼ってあげよう。
『中学社会 新しい歴史教科書』2001年4月検定合格版(扶桑社刊)
この東京裁判では、日本軍が1937(昭和12)年、日中戦争で南京を占領したとき、多数の中国人民衆を殺害した
と認定した。(南京事件)なお、この事件の実態については資料の上で疑問点も出され、さまざまな見解があり、
今日でも論争が続いている
『新編 新しい歴史教科書』2009年4月検定合格版(自由社刊)※扶桑社に切られた後、自由社から出版
日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者が出た(南京事件)。なお、この事件の犠牲者数については資料上
で疑問点が出され、今日でも研究が続いている
初版で「この事件の【実態】については資料の上で疑問点も出され」とされていた箇所が、「この事件の【犠牲者数】に
ついては資料上で疑問点が出され」に変わっている。南京事件は在ったという前提になり、判らないのは犠牲者数
だけという記述が現在のつくる会の教科書。しかも「多数の中国人民衆を殺害したと認定」は、「中国の軍民に多数
の死傷者」に変わっており、捕虜殺害にも踏み込んだ記述になっている。
とはいえ否定派も悲観することはないぞ。今や犠牲者30万という数字を載せているのは三省堂と実教出版の日本史
教科書ぐらい。しかも中国側の見解として載せているだけ。数万人以上・10数万人以上・約20万人という記述か、
多数・多くの犠牲者といった記述が今の教科書の主流。一時期よりかは大分まともになった。
教科書のこの変遷は肯定派学者の研究成果、中でも中間派学者の成果と言える。間違ってもまぼろし説が影響した
などという事はない。まぼろし説は教科書に併記すらされないのが現実。
こう書くと将来はどうなるか判らないとまぼろし派は言うが、この先もまぼろし説が教科書に載ることは無い。教科書
はその時点での学会の研究成果が反映されるが、まぼろし説を唱える歴史学者は一人も居ない。歴史学者ではない
学者が何を言っても論文として発表しなければ学説にならない。まぼろし説が学会で相手にされてないのは周知の
事実だが、この状況で将来はどうなるか判らないという主張はただの負け惜しみだ。
それしか返す言葉がないというところだろうな。
638 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 00:46:01 ID:/EQgRPA5
墓穴掘った肯定派必死すぎw
639 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 00:57:01 ID:4omcIZoJ
>>635 あ、あと私はこのスレの下っ端否定派ですので、引用ミスや解釈ミスはご容赦くださいwwww
24日以降の軍民査問は、KーKが逃げまくって結局答えずじまいだったんだよなあw
28日には第10軍司令部は抗州へ移駐して、残っているのは第16師団ぐらいw たった1個師団程度で何万人虐殺したのかとw
642 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 02:03:12 ID:s0s0kqzS
>>637 へぇ〜、2001年の教科書ではその記述でも検定合格したんだ。
なんてことはない、たった10年に満たないスパンで
それだけ記述も変遷するってことだな。
いまや大虐殺という用語も使用しない教科書が主流になりつつあるしな。
名古屋の市長が堂々と否定論ぶちまけたけど、世間では賛否両論だったらしいからな。
一昔は考えられんかったな。
>この状況で将来はどうなるか判らないという主張はただの負け惜しみだ。
とういうのは何の根拠もないですな。
特にここの肯定派の体たらくを見てると尚更なw
つうか歴史学者以外の素人は黙ってろっていうなら
当時及び現在の国際法学者の学説に対して、法の素人は黙ってろって話になる罠。
>教科書のこの変遷は肯定派学者の研究成果、中でも中間派学者の成果と言える。
前にも同じこと言ってる奴いたけど、相変わらず意味がわからんw
散々デマを撒き散らしてきたのが肯定派なのにw
>>635 で、なんで佐藤が合法と言っているのが
>>182 だけの事なんだ?
>佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。検証してみましょう
ぜんぜん検証できてないだろ
お前は安全区からの敗残兵摘出が平民分離査問しかないと思ってるのか
アホめ
>>637 >『中学社会 新しい歴史教科書』2001年4月検定合格版(扶桑社刊)
> 日本軍が南京を占領したとき、多数の中国人民衆を殺害した
>『新編 新しい歴史教科書』2009年4月検定合格版(自由社刊)※扶桑社に切られた後、自由社から出版
> 日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者が出た(南京事件)。
民衆殺害については後退したと読めるのだが
南京事件が便衣兵の処刑問題であるということがより鮮明になったと読めるな
確かにこの10年の議論の成果として妥当だわな
言われてみれば作る会の教科書は 2001年の時点で民衆だけしか書いてないなあ 軍民の犠牲者ってのは東京裁判、南京軍事法廷のときからそう認定されてんだから 研究が進んだとか関係ないし、まともな教科書なら2001年の時点でも軍民と書く 明らかに作る会の表現が間違ってただけだな そんな歴史認識しか作る会の連中は持ってなかったから 否定論なんてものを2001年の時点で併記しちゃってたんだろうw でも教科書作りの経験を積んで、ちゃんと調べたら否定論のアホさ加減に気付いたんだなw 実態としては、否定論に騙されていたぽっと出の教科書が 否定論を切り捨てたのがこの10年の流れ あくまでも、ぽっと出の教科書だけの話で 全体としては最初から否定論なんてずっと無視されてるけどねw
>>645 戦争で軍人が虐殺されたと言い切る感覚自体が異常だろ
それが常識なら硫黄島大虐殺とか沖縄大虐殺とか教科書に載せるべきだ
虐殺と言いたいのなら民間人だけで勝負するのが当然だ
否定派はこの30年の成果 ↓ ぽっと出の教科書を、2001年頃に騙しましたw すぐ嘘に気付かれて、直されちゃったけどw
否定派のこの30年の成果 の間違いだったw
中国のいうような南京事件が一般人にも否定されるようになったのが 否定派の成果だね 肯定派は中国の言うとおりとやってきたから見放されたね その後いままで言ってきたことはなかったことにして、 いっさい触れずに、地域や時期を拡大して中国の数字に近づける作戦に方向転換。 数字だけを追う事情に詳しくない人をだまそうとやっきなのが現状
650 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 09:07:40 ID:qw8K4vTk
つーか、他国の許可なく侵略した時点でアウトだろ?
651 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 09:50:29 ID:RyL0XUpr
「広島大虐殺」は教科書に載っているのかね?
652 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 10:06:37 ID:s0s0kqzS
許可なく侵略してきたのは中華民国だろ、タクマニア
653 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 10:25:01 ID:4omcIZoJ
>>635 独自解釈ばかり曝してる肯定派さんw昨日はお腹いっぱいにして頂きましてありがとうございましたw
182のレスを読んでみると佐々木隊による潜伏シナ兵摘出しか書いてません。
それが摘出シナ兵全てなのですか?wwwwww
あと、読売の記事では「敗残兵1600人を解放した」とだけしか書いてないのですが、捕らえた潜伏シナ兵何人中の1600人なのですか?
そんなことも調べてないのに「肯定派のテンプレ」なのですか?wwwwwwwwww
>>635 どうやら痛いところを突かれたようだな
>>182 が全てなんて出鱈目なんだから答えようが無いだろ
655 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 12:31:55 ID:qw8K4vTk
中華民国がいつ日本を侵略したんだ? 右翼学校ではそう習うのか?
>>655 租界って分かるか?
ウヨ連呼してると一般常識も欠落しちゃうか?
尖閣問題で 日本が切れちゃって 横浜中華街に 軍隊派遣しちゃったぐらいの キチガイレベル
>>655 租界という中華民国が(実質的には国債圧力の関係があるが)他国に都市の一部に治外法権を
認めた地域があってな。日本もその一部を受け取っていたんだ。そこには日本人商人が滞在していて
彼らを守るために関東軍が駐留してたわけだ。租界って確か清朝末期辺りからあったはずだがな。
>>635 安全区における便衣兵の摘出が兵民分離査問しか無いと思っているようだ
無知すぎる
こんな無知が偉そうに
>>635 のような文章を書いているとは笑える
>>660 不完全にせよ、24日以前に兵民分離をするつもりが無いのなら
その場で処刑すれば良いだけなのに何故捕まえたのかな?
663 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 18:01:23 ID:4omcIZoJ
>>662 一般市民の前で殺害するわけにはいかないからですが、それが何か?
>>662-
>>664 これこれ
二人とも否定派でしょう
全て
>>635 が合理的に説明してくれますよ
楽しみに待ちましょう
666 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 19:32:08 ID:qw8K4vTk
事件でっちあげて戦争仕掛けたんだよな 確信犯じゃん。
通州事件をでっち上げる意味ってないだろjk
満州事変のことだろjk
669 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 20:17:33 ID:s0s0kqzS
でっち上げってなんだ? 南京攻略戦のきっかけは上海事変だろ、タクマニア 最初に戦争の意志を示したのは蒋介石だね。
670 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 21:17:00 ID:qw8K4vTk
虜構橋事件
あれは国民党軍が撃ってきたんだろ
>>645 > 軍民の犠牲者ってのは東京裁判、南京軍事法廷のときからそう認定されてんだから
> 研究が進んだとか関係ないし、まともな教科書なら2001年の時点でも軍民と書く
> 明らかに作る会の表現が間違ってただけだな
その辺は大東亜戦争あたりの記述を小林よしのりが執筆してたからだと思う。歴史家でもなんでもない
漫画家・社会思想家の小林に執筆させるのがそもそもどうかと思うが、おもいっきり偏った思想で書か
れているからな。小林は漫画『戦争論』にも描いているが、南京に居たのは全て便衣兵で、それはゲリラ
であり、ゲリラは国際法上無裁判で殺して良い思っている。この様な間違った認識で執筆されてるから
軍人に犠牲者は居なかったという記述になったんだと思う。
実際のところは南京に居たのは全て便衣兵というわけではなく、幕府山の例で判るように正規兵の投降者
も大勢居たし、南京での便衣兵はゲリラ活動をしていた証拠を示す史料は無いし(便衣隊は便衣隊として
記述があり、しかも5,6人)、交戦法規違反者であっても捕らえた後処罰する為には裁判を経なければなら
ない。二重・三重に間違っている。漫画しか読まない層は簡単に騙されたんだろうな。
各教育委員会に殆ど採択されない歴史教科書を出版し続けていては、商業ベースでしか考えない出版社
が負担に思うのは当たり前。2005年4月検定合格版では【民衆にも多数の死傷者が出た】という記述に変え
たがそれでも採択が増えることはなく、ついに扶桑社に切られた。
つくる会が否定論の敗北を認めた証拠は、初版で【今日でも論争が続いている】としていた個所が自由社版
で【今日でも研究が続いている】に変わっている事からも明らか。南京事件の存否論争は既に終わっていて、
犠牲者数だけが現在でも確定できていないというスタンスに変わっている。
期待のつくる会にあっさり裏切られたまぼろし派ってのはほんとに哀れだな。
30年かけていちゃもんつけ続けて やっとの事で「勘違い教科書」が誕生したと思ったら一瞬で否定論は切り捨てられた・・・ アワレすぎて落涙するほど笑えるw
675 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 23:48:40 ID:s0s0kqzS
作る会に切り捨てられた、っつってるけどHPでは堂々と否定論を掲載してるがな。 南京大虐殺という用語が主要な教科書で使われなくなっただけでも 大きな成果だな。 議員有志による研究会では否定論まで主張してたからな。 一昔前なら、んなこと言ってたらクビ吹っ飛んでたかもしれんからな。 つうかまだ幕府山とかいってのか? さっさと計画的殺害を証明できる、防衛庁研究のもの以上の史料を探して来い。
肯定派が必死こいた結果、なんとか教科書に南京大虐殺が載ったと思ったら、あっという間にレベルダウンして 『30万人→数万人』、『多数の中国人民衆を殺害したと認定→中国の軍民に多数の死傷者』と見る影もなく 落ちぶれてしまったという見本ですねw 30年かけていちゃもんつけ続けたのに、とうとう『30万人』どころか『多数の中国人民衆の殺害』さえ証明することができなくなったとw 無能の証明乙w
>>675 > 作る会に切り捨てられた、っつってるけどHPでは堂々と否定論を掲載してるがな。
切り捨てたのは扶桑社ですよ。日本語読めないんですか?
> 南京大虐殺という用語が主要な教科書で使われなくなっただけでも
> 大きな成果だな。
> 議員有志による研究会では否定論まで主張してたからな。
> 一昔前なら、んなこと言ってたらクビ吹っ飛んでたかもしれんからな。
だからそういう風潮に変えてきたのは中間派のおかげであってまぼろし派は関係ないですから。
679 :
< :2010/10/21(木) 23:59:43 ID:aTY6k122
肝心の教科書で否定論を扱えないんじゃねえw HPで未練タラタラだってことくらいは分かるが、ねえw
>>649 >中国のいうような南京事件が一般人にも否定されるようになったのが
>否定派の成果だね
一昔前は中間派も否定派の中に入ってたからな。お前が言う様に否定派(=中間派)の成果だよ。
まぼろし派は蚊帳の外だけどね(笑)
むしろ否定論の教科書が検定を通った事実については何も言えないのか? 検定している側は南京大虐殺を否定しても別にかまわないようだけど?
で、結局、南京大虐殺って何なんだ? 教科書に載っていることと今、議論していることとは全然違うように見えるんだが?
>>683 捕虜の無裁判処刑がほぼ全てらしいのだが、何の裁判を開けと言うのかさっぱり判らん状態w
685 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 02:20:02 ID:JlpjmYaP
俺が小学校の時に教師が語っていた南京大虐殺を言うと 軍の隊長が若い兵士たちに「日没までに1万人殺してこい」と命令をする。 そして何人かの兵士は実際に1万人殺してきたと隊長に報告する。 すると隊長が「誰が最初に1万人殺したのかわからないじゃないか。明日もう一度1万人殺してこい」 …という話が南京大虐殺だと聞いたw 今思うと間違いだらけという次元じゃないよな。 なんか教師ってデタラメだらけだしよくよく考えると世間知らず。 そもそも小学生の餓鬼相手にキレて叱って泣かすとかDQN
自分の言葉で語れずに 権威主義にすがるしかない肯定派 衰退していく一方だよね
>>685 こんなに強い日本軍がなんでアメリカに負けたんだろうな?
688 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 04:04:49 ID:P9y51fVc
>>637 この記述は捏造されている。
自由社版の教科書のP199の脚注にはこう記述されている。
「このとき、日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者がでた(南京事件)。
なお、この事件の犠牲者数などの実態については資料の上で疑問点も出され、さまざまな見解があり、今日でも論争が続いている。」
「犠牲者数『などの実態』については」と書かれているのであり、事件についての断定はしていない。
つくる会が南京事件を否定する立場にあることは、つくる会のサイトを見れば明らかだ。
>>682 否定論は検定ではねられる。だからつくる会の教科書の記述も上記のような表現になった。
691 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 05:32:58 ID:P9y51fVc
>>678 >>645 では
>実態としては、否定論に騙されていたぽっと出の教科書が
>否定論を切り捨てたのがこの10年の流れ
とあり、
>>675 が、つくる会が否定論を切り捨てた、と解釈したのは正しい。
扶桑社が切り捨てたのはつくる会だろ。
つまり読解力が無いのはおまえの方だ。
もちろん、つくる会は一貫して南京事件を否定している。
因みに、「作る会」は誤り。こんな表現をしたり、奇妙な論理を展開する奴は、私の知る限りkoueiだけだ。
692 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 06:07:19 ID:P9y51fVc
>>690 つくる会のホームページ上端の「自虐」のリンクを読めば解る。
いわゆる「近隣諸国条項」に基づく「外圧検定」がガンなのだ。
>>625 >馬鹿め♪・・・(・∀・) 自分で引用しておきながら ≪ 検証 ≫ も出来ないのかよ?・・・(笑
バーカw 検証するならまともな検証しろよ。で、何でお前の主張である〔継続〕は検証しないの?
既に
>>559 で俺に論破されちゃったから検証できなかったのかwwwwww
親切にリンク先貼っておいたんだからちゃんと読めよ。〔結果〕は「(〜した結果)・・・」と、“〜した結果”は括弧付きで
「・・・」は後ろになってるだろ。つまり、
> 【結果:(〜した結果)】の場合
> 訳 ⇒ 武器を捨て、もしくは抵抗せず ≪ 無条件降伏した結果 ≫ 敵を殺す事
ではなく、
【結果:(〜した結果)・・・】の場合
訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷する事=その時点
が正解だ。因みに継続は「ずっと〜だ・ずっと〜し続けている」、経験は「〜したことがある」、完了は「〜し終わった・〜した
ところだ」になっており括弧書きになってないし後ろに「・・・」が付かない。〔継続〕〔経験〕〔完了〕で無理やり考えるとこうなる。
【継続:ずっと〜だ・ずっと〜し続けている】の場合
訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きてずっと降伏し続けている敵兵を殺傷する事
【経験:〜したことがある】の場合
訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて降伏を決めたことがある敵兵を殺傷する事
【完了:〜し終わった・〜したところだ】の場合
訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて降伏を決め終わった敵兵を殺傷する事
いずれも正解ではないが検証するならこう書けよバーカw
「〜」と「・・・」と「( )」を正確に当てはめられない馬鹿が検証とか笑かすなwww
>>625 さらにとどめを刺すw
先ず件の英文。
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
〔経験〕の場合、次のような副詞句・副詞節が使われます。
ever 今までに・かつて
never 1度も〜ない
before 以前に
once 1度・1回・かつて
twice 2度・2回
数字 times (数字の)回数
many times 何度も・何回も
often 何度も・よく
どこにも〔経験〕の場合に使う副詞句・副詞節が入ってない。つまり〔経験〕ではない。
〔完了〕の場合、次のような副詞が使われます。
just ちょうど
already もう・すでに(肯定文の平叙文)
yet もう(疑問文)・まだ(〜ない)(否定文)
どこにも〔完了〕の場合に使う副詞が入ってない。つまり〔完了〕ではない 。
〔継続〕に関しては
>>559 で書いた通り、どこにも〔継続〕の場合に使う副詞句・副詞節が入ってないので〔継続〕ではない。
上記の法則上でも、内容で判断しても has surrendered at discretion は現在完了形の〔結果〕ですがwwww
何を以って「ずっと降伏し続けている敵兵」と訳してんだよお前はw 英語の法則まで自己解釈してんじゃねーよバーカwww
お前の英語力のダメダメさにはほとほと呆れるわwww
>>626 >●学説ならここにあるワ♪ボケ♪・・・(・∀・) ※特に田岡氏の引用文に注目♪・・・(・∀・)∩
> ■『国際法V 田岡良一著』
> ≪ 戦争法の権威スぺート ≫ はその陸戦法に関する名著「陸上における交戦権」のなかに、投
> 降者の助命が戦時の実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合があることを論じ、
> また ≪ 投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合
> がある ≫ ことは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人
> の皆殺の例を引いて説くところである。
どーこーにー、「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは、「一人で投降してきた敵」と
書いてあるんですかー?wwwww 普通の人が見えない文字がお前には見えるのかよw
>●敵が複数居る場合は ≪ 自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ を殺害する事を認めている♪・・・(・∀・)
それは投降自体を受け付けないというだけであって、一人で投降しなければならない事にはならないだろーがボケw
>●ウラを返せば、≪ 一人で投降した敵 ≫ でないとハーグ二十三条は適用不可と言う事♪・・・(・∀・)
バーカw 「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」が一人で投降して来なければならないと
いう意味なら、第一条一「部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニアルコト」に常に違反することになり、第二三条ハを遵守
する為には第一条一に違反しなければならないという矛盾をハーグ陸戦法規は抱える事になるだろーがw
ハーグ陸戦法規がもしこの様な不完全な条約であれば、とっくに誰かがその矛盾を指摘してる筈だし何処の国も
批准・加入してねーよw
はい完全論破♪wwww
宿題はやり直しだなw 「一人で投降してきた敵」という珍論掲げるなら早く宿題の学説を持って来いやw
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/519 114次519 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 21:14:41 ID:kkLCzpzO
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
顔文字は俺様解釈が過ぎて、何言ってんだかわからなくなるので いつも途中で読むのを止める
こいつが言っている事も無茶苦茶だけどな >バーカw 「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」が一人で投降して来なければならないと >いう意味なら、第一条一「部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニアルコト」に常に違反することになり、第二三条ハを遵守 >する為には第一条一に違反しなければならないという矛盾をハーグ陸戦法規は抱える事になるだろーがw 一人ずつ投降すればOK 冗談はさておき、4条件満たしている敵軍が降伏する場合、23条のように特段の記載が無くても殺してはいけないのは当然 しかし、正規兵でも自身の意思によらず4条件が満たせない場合があり、それは ・一人になってしまったとき したがって、この場合は特記する必要がある(原文でもan enemyとなっている) 読解力と知識があれば理解できるはず 4条件満たしている敵軍が降伏する場合、23条のように特段の記載が無くても通常殺してはいけないのは当然 それは、いかなる学説によっても23条該当条文を根拠に捕虜の殺害を禁止するという説明が存在しない事でも明らか 23条関係なく捕虜の殺害を禁止する(捕虜が法規を遵守する・していた限り)というのが常識
699 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 09:45:58 ID:Ll+TvMJB
>>696 まだ粘着してるんですか?
ご自分の独自解釈の方こそ裏付けとなる学説を出されては如何ですか?
一体誰が「ハーグ23条適用者と言えど、その後もずっと殺傷してはいけないわけではない」と言ってるのですか?
ご自分の独自解釈には全く学説の裏付けがないのに相手には学説を要求するのですか?
700 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 09:49:38 ID:Ll+TvMJB
>>696 何度でもお尋ねします。
「ハーグ23条適用者と言えど、捕らえた後もずっと殺傷してはいけないわけではない」との珍論は「学説に基づいている」のですか?
>それは、いかなる学説によっても23条該当条文を根拠に捕虜の殺害を禁止するという説明が存在しない事でも明らか 有ったわ すまん
>>688 >自由社版の教科書のP199の脚注にはこう記述されている。
>「このとき、日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者がでた(南京事件)。
>なお、この事件の犠牲者数などの実態については資料の上で疑問点も出され、さまざまな見解があり、今日でも論争が続いている。」
捏造乙(笑) その記述は『中学社会 改訂版 新しい歴史教科書』2005年4月検定合格の扶桑社版の方だ。扶桑社版で
【さまざまな見解があり、今日でも論争が続いている】と書かれた個所は、自由社版では【今日でも研究が続いている】
に変わっている。まぼろし派が書く事はいちいち不正確だから困る(笑)
>「犠牲者数『などの実態』については」と書かれているのであり、事件についての断定はしていない。
「などの実態」が付こうが付かまいが意味的にはたいして変わらないでしょ。「などの実態」が付くと何で事件について
断定してない事になるんですか? その前の文章で「日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者がでた(南京事件)」
と、事件自体は在ったと断定してるのが判りませんか。因みに
>>637 の記述はこのサイトのコピペだな。
http://www.jcp-aichi.jp/minpou/091015-145354.html コピペ先が間違ってんだから637に悪意はないだろ。
自由社版の実際の記述はこれが正です。
「このとき、日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者が出た(南京事件)。
なお、この事件の犠牲者数などの実態については資料の上で疑問点が出され、今日でも研究が続いている。」
間違いを指摘したレスもまた間違えてるんじゃしょーもないな(笑)
>>691 >つくる会が否定論を切り捨てた、と解釈したのは正しい。
↑↓
>もちろん、つくる会は一貫して南京事件を否定している。
同じレスで正反対の事書いたりして頭おかしんですか(笑)
703 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 16:27:42 ID:Ll+TvMJB
>>696 なぜ黙ってるのですか?
学説に基づいていないのなら、あなたの独自解釈は結果的に「ハーグ23条適用者を殺害する事」でしかありません。
これが国際法違反にならないのですか?
704 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 21:25:23 ID:Ll+TvMJB
独自解釈ばかり曝してる肯定派さんが息を潜めれば辞典さんまで息を潜めてしまうこの不思議w 同一人物であることがバレバレですねw 独自解釈が破綻したことがそんなに恨めしいのですか?wwwww
こりゃ 10年後は 南京事件は 中国側の自業自得という結論になってるな まあ それが真実なんだがw
話のネタとして投下 ?政治家が様々なテーマに対し、どのようなスタンスをとっているかを共有するサービス(のコンセプト版) 南京大虐殺はあった? 「まぼろし」派と推測されている人物 赤池誠章 笠浩史 松本洋平 松原仁 稲田朋美 河村たかし 戸井田徹 西村眞悟 中山成彬 中川昭一 ?「事実だが数字は違う」派と推測されている人物 特にいません。 ?「事実」派と推測されている人物 近藤昭一
>>692 つまり教科書に南京大虐殺が載っているのはそれが事実だからではなく、
近隣諸国条項が有るからと言うだけですね?
辞典君の根拠がまた一つ消えましたとさ。
>>699-700 >>703 >「ハーグ23条適用者と言えど、捕らえた後もずっと殺傷してはいけないわけではない」との珍論は「学説に基づいている」のですか?
同じ事を何度も繰り返し聞く質問厨はスレを遡ることも出来ないんだな。とっくに答えてくれてる肯定派がいるのに(笑)
どうせ下の書き込みもお前だろ。記憶力ないのかよ(笑)
つ
>>521 >「裁判にかければ23条違反にはならない」とした見解を出してる国際法学者は「皆無」ですw
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取 り上げている場合もある)を
処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。(略)
その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国
軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。
軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土
ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。
佐藤は、「戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」とし、「軍罰」は「たいてい死刑」と
し、
「軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権」と主張する。
つまり軍の審判機関を通じて処罰すれば、軍罰がたいてい死刑であっても法的根拠は国内法上も国際法上も存るという事。
何が「皆無」だよ。煽りしか出来ないヘタレがw お前らの唯一の拠り所である佐藤がこう言ってんだよバーカw
※佐藤の論文によれば、軍の審判機関を通じて処罰すれば、軍罰が死刑であっても法的根拠は国内法上も国際法上も存るので
合法です(笑) 君達まぼろし派の師匠である佐藤が、法的根拠は在ると言っているので違法の筈ありませんね(笑)
あとな、お前と違って皆働いてんだから日中に何度書き込んでも仕事時間中は答えられないから(笑)
平日の日中に即レス期待してる時点でお前の生活が想像できるわ(笑)
否定派の泣き言乙w
大体、いくら教科書に載っていようが辞典に載っていようが、死んで当たり前の軍人が、当たり前に戦争で死んだだけなのに何が問題なのかとw
そうだね、人間皆いつか死ぬよね
712 :
日出づる処の名無し :2010/10/22(金) 23:46:14 ID:Ll+TvMJB
>>708 馬鹿はあなたです。
佐藤氏は「戦争犯罪者」は裁判にかけて処刑してよいと言ってるだけで「戦争犯罪者=23条適用者」とは一言も言ってません。
あなたは「23条適用者と言えど、捕らえた後もずっと殺傷してはいけないわけではない」と書いてます。「23条適用者」と言えど「殺傷できる」とした学説を提示してください。
4条件違反者は戦争の法規権利義務を負わない・得られない 投降すれば殺されないという権利が戦争と無関係と主張するなら話にならないな 23条ハ項は確かに便衣兵には適用されない 現行犯なら即座に殺害してもよい そして便衣兵かどうかの確定は現行犯=目視でもOK 裁判は必要ではない 単に便衣兵かどうか確定していないから殺せないものを、23条ハ項が便衣兵にも適用されるなどとは勘違いもはなはだしい
要するに、便衣兵の場合もともと23条ハ項によって保護されない存在を処刑しているから23条違反にならないのであり 裁判したから23条違反にならない、というのは間違い それでは現行犯即時殺害が成り立たない 正式の捕虜の場合は管轄権が国内法の範囲に移動するのでまた別の話
第一章害敵手段、攻囲及砲撃 第二二条[害敵手段の制限] 交戦者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス。 第二三条[禁止事項] 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。 つまり、23条に規定されているものは害敵手段なのであり全て戦争の権利義務に関係する 4条件違反者は23条に規定されている権利を全て受けられない
佐藤氏は戦時犯罪人を処罰するのに軍律法廷を通して処罰するのが慣例であったと言っており 必要などといっていない むしろ不要な場合があるとさえ言っている ましてや23条違反忌避のため軍律法廷を開くなどどこにも書いていないしどうみても読み取れない
717 :
< :2010/10/23(土) 01:14:49 ID:cJEcoQQr
>>694 ●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
”無条件降伏した 『その時点で』 殺してはいけない” なんて何処にも書いてないんだけど?wwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
694; ”武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きてしまった結果、降伏を決めた敵兵を殺傷する事” が正解だ。
↑ ↑ ↑ ↑
●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
”無条件降伏した 『その時点で』 殺してはいけない” なんて何処にも書いてないんだけど?wwwwwwwww
718 :
< :2010/10/23(土) 01:17:14 ID:cJEcoQQr
>>696 ■『戦時国際法提要 信夫淳平著』
事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、
一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい。
696: それは ”投降自体を受け付けない” というだけであって・・・・
↑ ↑ ↑ ↑
●”団塊耄碌クサヨミニチュアkouei” は、複数の中に ”乞降者” がいても ”投降自体を受け付けない”
場合がある事を認めまスた♪・・・(・∀・)
176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16
冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
↑ ↑ ↑ ↑
●つまり、上記場合においては ”一人で投降してきた者” に対し ”an enemyは、(複数存在する中の)
ある敵” であるが故、”投降自体を受け付けない” 場合が存在しまス♪
且つ、この ”投降自体を受け付けない” 事を ”国際法違反” とした解釈は存在しません♪・・・(・∀・)
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
↑ ↑ ↑ ↑
●であるならば、 an enemy = ”(複数存在する中の)ある敵” と解釈してしまうと、≪ 戦時国際法学の
泰斗とされた信夫淳平博士 ≫ の解釈が ”国際法違反になる” との ”惨めな結論” になりまス♪
719 :
< :2010/10/23(土) 01:18:08 ID:cJEcoQQr
>>696 ●”団塊耄碌クサヨミニチュアkouei” の ”自己解釈” では破綻をきたしてしまいまス♪・・・(・∀・)
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
696: それは ”投降自体を受け付けない” というだけであって・・・・
176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16
一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
↑ ↑ ↑ ↑
●an enemy = ”(複数存在する中の)ある敵” であれば ”投降自体を受け付けない” 場合が存在し、
これは学説によって証明されてまス♪ つまり、二十三条解釈に適さない事が判ります♪・・・(・∀・)
●一方、”団塊耄碌クサヨミニチュアkouei” の ”自己解釈” では ”一人で投降してきた者を言ってる
わけではない” としておりまス♪・・・(・∀・)
■【質問】♪・・・(・∀・)∩
”an enemy” が ”(複数存在する中の)ある敵” との解釈は適さず、また、”一人で投降してきた者を
言ってるわけではない” とするならば、≪ 一体どんな an enemy ≫ の事を指しているのですか?w
720 :
< :2010/10/23(土) 01:45:13 ID:CCw0mNDo
>>708 これもオモロイから何度でも聞いてみるかwwwwwwwwww
182 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/09(土) 14:34:54 ID:xCjM+JrA
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の眼前で
の処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の
摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
↑ ↑ ↑ ↑
●≪ 兵民分離が厳正に行われた ≫ のであれば便衣兵を無裁判で処刑しても ≪ 違法 ≫ ではない
事を認めますね?wwwwwwww
横レスだけど。
>>559 >
http://www5d.biglobe.ne.jp/~chick/perfect.html リンク先引用(結果の部分)
> My father went to Paris.
> 「私の父はパリへ行きました。」
>という過去形の文を、完了形で表すと、
> My father has gone to Paris.
> 「私の父はパリへ行ってしまって、今ここにはいない。」
> 「私の父はパリへ行ってしまって、今パリにいる。」
>となり、上のように「パリへ行った結果」の部分の内容を伝えようとしているんです。
すわわち、このリンク先を参考にしたとしても、
has surrendered at discreption
の和訳は、
「無条件降伏してしまって、今降伏した状態」
と解釈するのが正。
>>694 > 【結果:(〜した結果)・・・】の場合
> 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷する事=その時点
この訳は、滅茶苦茶。
なぜか「武器をその場に置き又は自衛の手段が尽き」の部分を現在完了としているが、
現在完了としなければならないのは、「降伏」の部分。
>>695 >お前の英語力のダメダメさにはほとほと呆れるわwww
あんたの英語力じゃ話にならんから、もう止めとけ。
722 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 04:59:40 ID:/aIdMmbJ
>>702 >その前の文章で「日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者がでた(南京事件)」
>と、事件自体は在ったと断定してるのが判りませんか。
単に「多数の死傷者がでた」と記述してあるだけで、これは戦場では当たり前。
違法性や残虐性が強調されている所謂「南京大虐殺」があったと断定していない。
>>つくる会が否定論を切り捨てた、と解釈したのは正しい。
↑↓
>>もちろん、つくる会は一貫して南京事件を否定している。
>同じレスで正反対の事書いたりして頭おかしんですか(笑)
上の記述は
>>675 の解釈についてのコメント。
下の記述はつくる会の立場についてのコメント。
これが正反対だと解釈するおまえの頭がおかしいw
おまえのイカレた脳は
「つくる会が否定論を切り捨てた、と解釈したのは正しい。」
=「つくる会が否定論を切り捨てたのは正しい。」
と変換したのか?www
723 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 08:37:40 ID:LLm61ufx
中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1287233369/670 670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。
『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。
このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。
それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式
見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。
724 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 09:56:16 ID:WRyaZB/T
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
>>723 既出か
まぁ南京大虐殺否定派を叩いてたアホはどうするよ?
新聞の写真うpなどあればよいのだが・・・まあ鬼女の書いた事が 実際報道されたのだとしても、一部の写真がプロパガンダ用に撮影されたという事実から 全体が無かったという話には繋げられない 原爆の悲惨さを出す為に意図した演出の撮影をして それを「これが実際の被害だ」と写真を公表する奴がいたら 「作り物の写真が撮影されたから、広島長崎の原爆は無かった」 などという話にはならないだろ そもそも日本の肯定派学者は、写真を積極的に根拠として使用してない キャプションが正確であるという担保が取りづらいから
>>726 「一部の写真がプロパガンダ用に撮影されたことをもってして、
全体がなかった」という話をいったいどこの誰がしているの?
笠原も君と似たようなこと本で書いてたな
誰もいってもいないこと、見えない敵を攻撃する手法って間違いだと思わないのかな
肯定派の学者やそのシンパ達は
否定派の学者にしても、南京のものとして使われてきた写真に怪しいものがあるとうことと、
南京大虐殺があったなかったということは別次元の話と切り分けて考えてるのにも
かかわらず、肯定派の学者とそのシンパ(南京事件FAQの連中とかね)は
テンプレ回答でもあるかのように全員同じことしかいわない
それが
>>726 中国が怪しい写真をつかってきたことを否定できないから、
その論点からできるだけ遠ざかるためにそういう手法に逃げ込むのかね
>>727 『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
という記事タイトルでは、南京大虐殺=作り物、という錯誤を与えるものだと判断されても仕方ないだろ
>>728 > 否定派の学者にしても、南京のものとして使われてきた写真に怪しいものがあるとうことと、
> 南京大虐殺があったなかったということは別次元の話と切り分けて考えてるのにも
それはたかじんの番組に出ていた東中野のことだな
番組では「あったかなかったは別にして」と何度も言っていた
東中野は裁判なんかでもかなり追い込まれていたから
右翼の集会以外のところでは言い回しに気を使っていたんだろうが
ただ彼の場合、村瀬氏の写真で後ろ手にしばられて死んでいる写真を
「戦闘による死者」と判定して虐殺ではないなどとしていることからして
捏造写真を暴くというより、なんとしてでも写真類は全部捏造という事にしたい
と、逆捏造しているようにしかみえないね
731 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 12:45:00 ID:ETc3pMcP
>>695 日本語も英語もお粗末な肯定派ですねw
なにをどう勘違いすれば「ハーグ23条適用者いつまでも殺傷してはいけないわけではない」との結論になってしまったのですか?w
>>730 否定派の学者が切り分けて考えているにもかかわらず、
笠原等肯定派の学者やそのシンパは、君のように見えない敵を攻撃している。
違うというならば、追い込まれているだの、気を使うだの印象操作ではなく、根拠をだせという話
あと、突然別の論点に逃げなくていいから。
見えない敵を攻撃することが正しいと思うなら、今後もそのテンプレを使っていけばいい。 それはちょっとおかしいんじゃないかと思うなら使わないことだな。 いくら笠原や南京事件FAQの連中がその方向性でこのまま突っ走ろうとしても
>>732 あれは「切り分け」ではなく、攻撃されない為の「言い訳」と評するのが正しいよ
突然別の論点に逃げたのは君の方
『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
という記事タイトルでは、南京大虐殺=作り物、という錯誤を与えるものだと判断されても仕方ないだろ
この記事タイトルに対しての
>>726 逸れに対して肯定派学者がどうのこうの言い出して話を変えたのはお前
記事の話はどこへ行きましたか?
肯定派学者が、というと言葉足らずだな
「いつも肯定派学者の言い訳が」みたいな事を言い出したのがお前
の方がいいか
記事に対する評としては
>>726 で何の問題もない
あのタイトルでは、全体をフェイクのように錯誤されても仕方ないんだから
そのお前のいう「肯定派のよく指摘する論法」で反論しても何の問題もない
それにいちゃもんつけて、論点の場を別に移そうとしたのがお前な
>>732
>>734 記事のタイトルと中身を見れば、南京でのジェノサイドの写真がソ連で作られたという話だろ
いつものテンプレに逃げ込むための君の判断などどうでもいい
追い込まれているだの、気を使うだの、言い訳だの、印象操作はいいから根拠をだせ
こちらは君のレスが、肯定派の毎度毎度の否定派がいってもいないことを
攻撃するといういんちきテンプレとまるで同じということを一貫して言ってるだけ
これからも見えない敵を攻撃する手法を使いつづけますという宣言か 今回の記事に限った話ではなく、写真の話がでるたびに、毎回、毎回、毎回、毎回これだから うんざりする 「南京で大虐殺があったかなかったかということと、怪しい写真がつかわれてきたということは、 別次元の話」という否定派にたいして、 「否定派は、怪しい写真がつかわれてきたことをもってして全体を否定している」といういんちき論法
>>736 いや、あのタイトルでは「全体が無かった」かのように錯誤される恐れは充分ある
君がいくら「そうはならない」と強弁しようと、その部分は譲れないね
否定派が言ってもいない事を、というか、こっちは新聞記事の錯誤されやすいタイトルに対して言ってるんだが
被害妄想的に「また否定派が言ってもいないことを!」なんていちゃもんつけるのやめてくれますかw
>>737 まあ東中野の場合、切り分けじゃなくて、「単なる言い逃れの為の方便」としか評せないけどね
これって、鈴木明氏の「南京大虐殺のまぼろし」に対して、肯定派の学者が
やった攻撃と同じだな 中身を見ずに印象操作
やってることは、昔からかわらないんだな
>>739 君はさっきから根拠をださずに、印象操作しか繰り返してない
東中野氏が「南京で大虐殺があったかなかったかということと、怪しい写真がつかわれてきたということは、
別次元の話」といってるにもかかわらず、
「怪しい写真がつかわれてきたことをもってしてすべてを否定できる」という主張を別の場所では
しているという根拠
それがあるってことなんでしょ?君の脳内では。
>>740 とりあえずここでは、俺は「全てを否定できない」とする論拠は新聞記事に対して言っている
東中野に対しては「あったかなかったかは別として、というのは言い逃れの為の方便」
であって、「全てを否定できない」とうい論拠を東中野に対してはまだ言ってないと思うんだが
まあ尤も、東中野が全てを否定しようとしているか、と聞かれたら答えはyesだがね
彼の活動内容からしたら、「あったか無かったかは別として」というのは単なる方便でしかないからね
それを付け加えれさえすれば、錯誤されるような本を出しても許される、って事にはならない
>>741 根拠が出せないようなので終わり
笠原も「根拠がないことは妄想」と書いてるぞ
>>741 まあ証拠があるなら捏造する訳無いって普通の頭持っていたら思う罠
で、聞きたいのだが、捏造じゃない本当の南京の写真はどれくらい存在するのですか?
根拠ってのが何の根拠なのかしらんがw 東中野の方便の話であれば 村瀬氏の写真の件を出して、東中野は「無い」方向へ逆捏造しようとしているのだから まるで中立的立場を装うかのような物言いは、言い逃れの為の方便でしかない、と評して何かおかしいのかねw
>>744 村瀬氏の兵隊の死体の写真を出して、あたかも民間人虐殺が有ったかの様に言う連中って恥ずかしいよねw
>>743 何枚あるかは知らんね
俺も全部調べた事なんて無いし、さっきも言ったとおりキャプションの信憑性の問題があるから
ひとつひとつ検証してくだけでも骨が折れる作業
そんな簡単に、「何枚です」なんて言えるかよwすぐに断言しちゃう否定派じゃあるまいしw
>>745 へえ、その写真を民間人の虐殺だと言っている肯定派学者がいるんだ
ちょっとその発言箇所を出してくれないかw
散々、否定派が言ってもいないことを云々やってたんだから
まさかあんたら自身がそんな藁人形叩きをしてるなんてことはないよなw
>>746 肯定派は少なくとも30年はその作業を怠っていたことになるなw
>>746 南京の写真を見ると
・明らかに虐殺の写真と言っていいが、捏造だったり関係ない写真の転用だったりしたことがばれている物
・ごく普通の写真だが、恣意的なキャプションが付けられているもの
・虐殺かどうかはっきりしない物、(兵隊の死体と考えても不自然でないなど)
位しか見たこと無いのだが、明らかに日本軍が虐殺した証拠と言える写真とか存在しますか?
有るのならそれを出して貰えない物でしょうか
ホンカツが「中国の旅」をアサヒ新聞に連載したのは日支国交前だろ? 肯定派の写真検証はそれだけ時間があっても出来なかったのか?
>>748 それだけ困難ってことだよ
マギーフィルムとか、村瀬氏の写真は普通に素材として出してるんだから
信憑性の高い映像素材であれば論拠につかってるがね
あと、東中野のいい加減な検証なんて、作業のうちにはいらんだろw
あれを以って肯定派は映像素材の検証してないなんて言われても、失笑しかできんわ
>>746 すげー逃げ口上だな
それならお前が確実に言えるのは何枚だ?
いくら何でも十枚はあるだろ?
>>717 >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだバーカw
> ”無条件降伏した 『その時点で』 殺してはいけない” なんて何処にも書いてないんだけど?wwwwwwwww
“無条件降伏”自体が誤訳だから書いてなくて当たり前だわなw
それより件の条約原文は「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」は、流石に間違いと認めて引っ込めたのかw
英語の文法まで自己解釈しているのを
>>559 >>694-695 で晒されちゃ二度と主張出来なくなるわなwww
>>718 >●であるならば、 an enemy = ”(複数存在する中の)ある敵” と解釈してしまうと、≪ 戦時国際法学の
> 泰斗とされた信夫淳平博士 ≫ の解釈が ”国際法違反になる” との ”惨めな結論” になりまス♪
お前の「一人で投降してきた敵を殺傷する事」を禁止した条文であるという主張が信夫淳平の論によって否定されてるんだがw
“会々その中に若干の乞降者ありとしても、 一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい”
どこまで日本語読めないんだよバーカwww
>>719 >●”団塊耄碌クサヨミニチュアkouei” の ”自己解釈” では破綻をきたしてしまいまス♪・・・(・∀・)
何も反論できてないのに負け惜しみだけは一丁前だなwwwwww
以下、an enemy = 「一人で投降してきた敵を殺傷する事」ではないという過去レスが続きます。これだけの反論を受け、同じ
否定派にも誤訳を指摘されてるのに未だに言い張る馬鹿はお前くらしか居ないなwww
>>751 明らかな偽物混ぜておいて”困難”は無いだろw
捏造した写真があるというのが、中国政府が南京を捏造したという証拠だよ
それにマギーフィルムって、虐殺の現場が撮られている訳でもないから証拠価値など何も無いよ
村瀬氏の写真にしても、当時そこら辺に転がっていた兵隊の遺体と考えたら証拠にもならないわ
114次176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?
冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
で、結局 第二三条[禁止事項] の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
については苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw はい論破完了w
114次282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 02:26:44 ID:ECi0wu4G
> ≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫ と解釈するのが正解だすwwwwwwwwwwwww
だから
>>176 で(複数存在する中の)ある敵 と言ってるだろ。
で、どう訳したら≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫なるんだ? 公式訳に喧嘩を売る馬鹿w
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
↑
馬鹿はこの訳が間違ってると言ってますwww
114次326 名前:291[sage] 投稿日:2010/09/07(火) 04:35:09 ID:18IkCDEL 間違った英語解釈は止めろって。捏造証拠で語る大虐殺派と一緒になりたいのか? 前半: 「ある一人の敵兵」が同時にたくさんいても、その各個人は「ある一人の敵兵」。 後半: an enemy who, A, or B, C. のwhoの後のカンマが重要。 この場合、「, A, or B,」 はwhoの直後にあるけれども挿入されているだけで、 whoの導く節はCになる。 あと、3つ以上の節や語を並列で書く場合、その最後の1つの前にだけ and/or を入れる。 A,B,Cが全部並列だとしたら(そして or だとしたら) 自由意志で降伏しなくても武器を下ろしてたら攻撃できないんだが、それでいいのか? これは「AまたはBしている、Cした敵」だよ。 114次414 名前:291[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 21:15:13 ID:6/0CpOJw 一応調べてみた。 「無条件降伏(Unconditional surrender)」は、個人じゃできないんだなw 定義上、無条件降伏ってのは国家・軍隊・艦隊などがその元首の身柄や 生殺与奪権の引き渡しと武装解除を伴うもんなんだと。 そりゃ、相手に生殺与奪権まで渡すんじゃ、個人は降伏する意味ないわ。 「降伏する! 殺さないでくれ!」は既に有条件降伏なのね。 「無条件降伏する!」「じゃ、死刑な(PAM!)」が無条件降伏だ、と。 ……で、君は、敵兵1人にしか適用されないと主張するのか、それとも 「surrender at descretion」が無条件降伏と主張するのか、どっちがいい?