>>413 >その当時の審問の定義が1943年まで有効であっただけで、1943年に突然発生した話ではないわwwww
話がだいぶ逸れてるが、裁判所において審問しないで処罰する事は当時の国際慣習法上禁じられていた事に関しては反論できない
わけですね。
>>414 >裁判それ自体でないことは明らか。その上その学説は、「審問は裁判所でするべきだが、しかしながら全く審問すらしなければ・・・・
裁判において審問すべき事は明らかなんだが。
『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
>つまり、審問は必ずしも裁判所でするものでは無いと書いてある。
何処に?脳内で文章を作らないで下さい。