【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料

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535日出づる処の名無し
>>467
>・国際法学者である信夫氏は審問と裁判を明確に区別している。

それが何か?立作太郎は「軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである」
と言っているし、小山精一郎は「軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ」と書いているから
どちらも裁判所において審問せよと言っているわけだが。審問と裁判で意味が違うのは当たり前。どこで審問せよと言っている
かが重要。

>・審問を裁判所でするべきという学説にしても違法性構成要件を別に定義しており、そこでは裁判所は関係ない。

「現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」だから、審問を裁判所でしなければ慣習法上違法ですが。

>>473
>戦時国際法学者の見解と同列に論じられてもねえwww

その見解は立作太郎と小山精一郎の見解を否定するものではないんだけど。間諜は以前は審問さえすれば良かったが、裁判にかけ
なければ処罰できなくなったと書かれているだけだがこれが何か? 裁判所で審問しなければならなくなったとういう話だろ。

>>480
>『必要なのは【審問】であって、【裁判】ではない』と認めるんだなw

必要なのは裁判所において審問する事です。>>408の何処が認めた事になるんだよ。日本語読めますか?
裁判所以外でも審問してないんだからこの時点で否定派は終わってるだろ。

>そして【審問】と【裁判】は別w

言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならないと書いてるから、意味と
しては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。