>>650 >後段は慣習法違反用要件。では、前段はどうでしょうwwwwwwwwwwww
慣習法違法要件は前段にかかっているのは判りますが何か?
>裁判所は関係ないですねwwww
あなたの日本語能力の問題でしょう。
>ほらやっぱりお前の主張する根拠はないんだなwww
いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
をしていた事になります。
>前段(裁判所あり)=すべき
>後段(裁判所なし)=慣習法違反
前段のすべき事を行わなければ後段の慣習法違反になるわけです。
>戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
だからそれが何なんですか。信夫氏の見解は『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』で書かれている
内容を否定する見解ではないんだけど。日本語読めますか?
>立先生が戦時国際法学者ではないと?
国際法学者の立作太郎が裁判所において審問すべぎものであると書いてますね。おまけに陸軍将校の親睦団体である
偕行社が出版している書籍でも立作太郎と同様の見解が見られます。