【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1115205220/ 以下は、このスレで主張していく「新無効論」の考え方の説明に役に立つから私が既に上記スレに
書いたのをここに貼り付ける。 新旧の無効論はまったく考え方がちがうことに留意されたい。
「とりあえず新無効説と旧無効説のちがいとは?」
どちらも、事実確認をせよと主張していることにおいては同じである。
「無効論」は無効に<せよ>との国会決議を求める主張でなく、無効で<ある>事実に即して
その事実確認を国会決議せよと主張しているのである。この程度のレベルは承知のうえだと
信じて次に「新旧の違い」に答える。
【旧無効論】
1,現行憲法無効論で「日本国憲法」無効論。
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題が
ないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」
と説明されるのならば、有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものとも
いえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見
通しがなくては誰も不安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示
されて、いなくてなならず、ある程度実現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効
確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。
6,無効の最大根拠として知れ渡っているのはハーグ条約違反。
(つづく)
【新無効論】 1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。 その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。 2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を 無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの 対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか を考察する。 その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から 開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする 論理。 3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位 規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合 制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。 この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。 (つづく)
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」 などという説明は不要である。 新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので あるから。 そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後 において法的秩序にまったく変化がないのである。 「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。 したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並 び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃 棄手続きされることとなる。 5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である) からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、 それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが不可能とな るのである】 6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、 最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75条違反。これが重要。 (つづく)
【憲法体系の図解】 (規範国体) ┌──────────帝 国 憲 法──────────┐ │ │ (憲法の根本規範)│ 制憲権の所在、統治の基本原則等 │ │ │ (講和大権) │ 13条 │ │ │ │ ┌─────────────-────────────┘ │ │
│ │ 降伏条約群
(憲法的条約) │ │ ┌ (入口条約) ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
│ │ │ポツダム宣言受諾│→現行憲法 │→講和条約 │
│ │ │・降伏文書調印 │ │ │
│ │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律) │ │ ・ │ 人権規定 │ ・
│ │ ・ │ 制限緩和 │ ・
│ │ ・ │(非常大権) │ ・
│ │ ・ │ 統治機構 │ ・
│ │ ・ │(技術的規定) │ ・
│ │ ・ │地方自治制度 │ ・
└─-┘ ・ └─―──-──┘ ・
(一般の条約) ・ ・ 安保条約
・ ・ ・
(法律) ・ 地方自治法 防衛関連法
・
(緊急勅令) ポツダム緊急勅令
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
【一、無効論の目的】 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼 との綱引きが待っているからこれは保障されない) 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る) 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能) 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する) 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると 東京裁判史観は余計に必要になる) 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる) 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる) 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜 してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する) 10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる) 11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。 12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。 これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。 ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて 大変なところなのである。 無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが「現行 憲法無効論」なのかをよく確認してから批判してください。
【二、無効論の論理概略】 【戦前の憲法体制】 ●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令 元々、上記の体系であった我国が 【占領期の憲法体制】 ■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約・占領基本法)」>法律>政令 との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の 【戦後幻想体制】 ▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令 の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国 固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認 (=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は条約の効果たる占領 基本法として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。 (▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張) 占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、基 本法(帝国憲法)にぶら下がる特別法(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているの である。 この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義 をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴 史業者・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せな くなっているのである。 ■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。 2、「日本国憲法」は憲法的条約(効果として占領基本法)として有効である。 3、帝国憲法は現存している。 4、憲法的条約(占領基本法)たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやっ たとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に 支えられている国会議員の政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんら の支障も生じない。 このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している のではないのである。確認行為たるゆえんである。 事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。 すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。 又、この論理に優れている点は、通例の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲 法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。 ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効 なることを周知徹底理解することが先決なのである。
【三、無効論に基づく現実対処法】 ◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令 ◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本条約たる「日本国憲法」>法律>政令 ◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令 ◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令 ◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令 改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。 過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本条約として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。 続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。 続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。 この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で もかければよい。 帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。 (A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。 (B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている 根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され 問題化していくのである。 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。 我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞 から発している。 それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写 する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが 可能となるのである。 いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。 総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義 の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。 そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。 国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
【単純です。法律論議以前に事実の問題として無効であるということ】
−小山常実氏による−
http://www.soshisha.com/book_search/search/search.php?mode=view&type=detail&search_word_a=%BE%AE%BB%B3%BE%EF%BC%C2&search_word_i= (著書の「はじめに」から抜粋)
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、
これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日
本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくら
れるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会にお
ける修正を主に行なったのである。
それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。
(著書からの抜粋終わり)
(チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋)
私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
(抜粋終わり)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/6581.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
憲法論は後半部分です。
13 :
\_____________/ :2006/04/19(水) 15:12:19 ID:D/cyIlOn
帝国議会会議録検索システム
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/cgi-bin/TEIKOKU/swt_srch.cgi?SESSION=1935&MODE=2 【国民の自由意思についての考察】
(小山常実著・日本国憲法無効論から)
3 統制下にあった帝国議会の審議
「帝国憲法改正案」
3月6日の「憲法改正草案要綱」の発表後、4月10日には、憲法改正問題をまったく選挙の争点としないまま、戦後初の総選挙が
行なわれる。民定憲法論の一部の人は、GHQ案をもとにした政府案支持を表明した候補が多く当選したから国民の支持があった
とするが、候補者の多くは、憲法改正問題について取り上げていない。1956(昭和31)年から1964年まで活動した前回の憲法調
査会の調査によると、北海道第一区、福島県、茨城県、静岡県、大阪府第一区、広島県、愛媛県、福岡県第一区の八選挙区の立
候補者のうち、選挙公報で政府案について意見を表明していた候補者は、全体の17.4%にすぎない(『日本国憲法制定の由来
憲法調査会小委員会報告書』時事通信社、1961年、371頁)。少なくとも、この時点で国民の多くが支持したなどというのは、まったく
の虚構なのである。
その後、4月16日の閣議決定で、GHQの了承をいちいち得ながら「憲法改正草案要綱」を口語化し多少とも修正した「憲法改正草
案」が政府案として承認され、翌17日に発表される。
「憲法改正草案」は、4月22日から5月8日まで、八回の枢密院の審査委員会の審議を経て、いったん内閣に戻される。「憲法改正 草案」は、若干の修正を施されて「帝国憲法改正案」となり、5月29日の枢密院審査委員会に提出されている。 「帝国憲法改正案」は、29日から6月3日までの三回の審査委員会の議にかけられる。枢密院の会議では、吉田首相は、「帝国議 会ニヨリ修正ヲ加ヘラルルコトハ可能ナルベシ」(村川一郎『帝国憲法改正案議事録』国書刊行会、1986年、162頁)として、枢密院 による修正を許さない態度に出る。政府にすれば、ポツダム宣言が「日本国民の自由な意思表明」による政治形態の決定、というこ とを要求している以上、国民の代表とはいえない枢密院による修正を許せば、ポツダム宣言に反するおそれがあると考えたのであろう。 そして、政府は、「国際情勢」を考慮せよ、という言葉を繰り返し、審査委員会における疑問や反対を押さえ込んでいく。 「帝国憲法改正案」は、審査委員会の議を経て、6月8日、枢密院本会議にかけられる。ここで林頼三郎は、主権の問題、戦争放棄 の問題など七点の疑問を掲げながらも、「政府の言明するところによれば、現下の国際情勢は複雑微妙であり、本件の急速なる実 現が絶対必要であり、さもなければ不測の事態に立至るやもはかりがたいとのことであり」(同、188頁)として政府案に賛成している。 林のような考えにもとづき、枢密院本会議は、「帝国憲法改正案」を正式に可決するのである。ただし、三笠宮崇仁親王が退席し、 美濃部達吉が反対したことは特筆されよう。
帝国議会の開催 6月20日、「帝国憲法改正案」は、天皇の発議案として、帝国議会に提出される。翌21日、マッカーサーは、声明を発表し、5月 13日に極東委員会が示した「議会における討議の三原則」をそのまま述べた。三原則とは次のようなものであった。 「a 新憲法の条項を徹底的に討議し検討するため、十分の時間と機会が与えられるべきである。 b 1889年の憲法と新憲法との間に完全な法的連続性の存することを保証されるべきである。 c 新憲法は、それが日本国民の自由な意思を、確定的に表明するものであることを示すような方法で採択されるべきである」 (清水伸『日本国憲法審議録』第四巻、原書房、1976年、172頁) bで述べている「完全な法的連続性」を保証するために、明治憲法第73条にもとづき憲法改正を進めることになった。欽定憲法の改 正方式をこれまでどおりとり続けることになった。同時に、cで述べている「日本国民の自由な意思を、確定的に表明する」ために、 議会は改正原案を広く自由に修正できることとなった。 6月25日、「帝国憲法改正案」は衆議院本会議に上程される。ついで7月1日から23日まで憲法改正特別委員会が開かれる。 さらに25日から8月20日までは、堵区別委員会の中にさらに設置された憲法改正小委員会で、憲法改正のほとんどの修正が行な われる。 小委員会の委員は、最大政党で与党の自由党からは、後に首相もつとめる芦田均憲法改正特別委員会委員長、北一輝の弟であ る北ヤ吉、廿日出厖、江藤夏雄、高橋泰雄、第二党で与党でもある進歩党からは犬養健、吉田安、原夫次郎、第三党の社会党から は鈴木義男、無政府主義思想の研究者の森戸辰男、後に民主社会党を結党する西尾末広、他に協同民主党からは林平馬、新政 倶楽部からは大島多蔵、無所属倶楽部からは笠井重治が選ばれる。三大政党からは自由党5名、進歩党3名、社会党3名が選ば れ、三つの小会派からは1名ずつ、選ばれている。合計14名である。
政府側からは、金森徳次郎憲法担当国務大臣は4回出席して意見を述べており、佐藤達夫法制局次長は13回とも出席して意見
を述べている。
小委員会は、各会派提出の憲法改正修正案についてそれぞれ審議して調整をはかり、共同の修正案を作成している。共同修正
案は、8月21日の憲法改正特別委員会で可決され、24日の本会議で記名投票にかけられる。その結果、総数429、賛成421で衆
議院を通過する。反対は、徳田球一、野坂参三、志賀義雄などの共産党の6名全員と、無所属倶楽部の穂積七郎と細迫兼光の2名
だけであった。穂積と細迫はともに社会党左派系議員として活躍することになる人物であり、衆議院で「日本国憲法」に反対した人た
ちは、すべて左翼であったことに注目しておきたい。
衆議院を通過した憲法改正修正案が貴族院に送付されると、8月26日から本会議で、31日から9月26日までは憲法改正特別委
員会の質疑が行なわれる。貴族院での修正は少ないが、ここでも橋本実斐委員長、織田信恒、宮沢俊義、浅井清など15名からな
る特別委員会内小委員会が若干の修正を行なっている。この修正案は、10月3日の特別委員会、10月6日の貴族院本会議で可
決される。
貴族院本会議では、大正期に佐賀県知事や石川県知事をつとめて勅撰議員となった沢田牛麿と佐々木惣一以外のほとんどの議
員が賛成している。7日、衆議院本会議は、衆議院に回付されてきた憲法改正案を可決する。そして、10月29日の枢密院本会議の
可決を経て、11月3日、新しい憲法が公布されるのである。
なお、戦前憲法学の大家の一人であった清水澄は、1947(昭和22)年5月3日の「日本国憲法」施行日に遺書を認め、9月に自殺
している。(
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide3.htm )美濃部達吉、佐々木惣一、清水澄という、戦前憲法学の
3人の大物がいずれも「日本国憲法」に反対していたことに注目しておきたい。
国民に閉ざされた憲法改正小委員会 さて、議会審議において、ポツダム宣言でも、極東委員会の「議会における討議の三原則」でも保障されていた「日本国民の自由な 意思」は、尊重されていたのか。答えは、断然否である。 そもそも、1946年1月4日に出されたGHQの公職追放令により、466名の衆議院議員のうち、381名、81.8%の議員が追放さ れていた。党派別に見れば、進歩党274名中260名、日本自由党43名中30名、社会党17名中10名などとなっている。彼らは、4 月に行なわれた総選挙への出馬資格を失ってしまう(増田弘『公職追放論』岩波書店、1998年)。 総選挙の後も、議員追放は行なわれる。5月3日、GHQは、総選挙で第一党となった日本自由党総裁の鳩山一郎を直接追放する。 さらに、6月には、日本自由党幹事長の河野一郎(河野洋平の父)や衆議院議長に予定されていた三木武吉など8名の国会議員を、 直接に追放する。また、GHQの公職追放令を実施するために日本側が設置した中央公職適否審査委員会も、7月15日に民政局に 報告した段階で、貴族院議員169名、衆議院議員10名を追放していく(前掲増田)。つまり、日本国民を代表する多数派の意思が、 そもそも議会から排除されていたのである。 このように、議員たちは、自分がいつ追放されるかという恐怖の中で、憲法改正について審議していた。つまり、議会の審議をいちい ち検討するまでもなく、議員たちの自由意思は、客観的に存在しなかったのである。 しかも、帝国議会における審議中においても、議員の自由意思は尊重されなかった。日本側による修正も、いちいちGHQによる承 認が必要だったし、GHQの修正要求にはまったくさからえなかった。完全に、GHQは議会の審議を統制していた。とりわけ、憲法改 正小委員会は、これから見ていくように、GHQによって完全に統制されていた。
憲法改正小委員会は、記者の入場も一般議員の傍聴も許さないまま、衆議院での修正をほとんど行なった。それゆえ、小委員会 でどのような議論が行なわれたか探求することは、衆議院での修正過程の実質を知るうえで一番重要な作業である。だが、この速 記録は、秘密会議事録の扱いを受け、1995(平成7)年9月に公開されるまで、49年間も国民一般に秘密にされてきた。ところが、 GHQのほうには、英訳して提出されているのである。議会が、国民でなくGHQに開かれていたことが、よく見てとれよう。 小委員会は、GHQや極東委員会がらみの話となると、速記をとめたうえで会議を行なっている。おそらく、このときに、GHQの具体 的な圧力が赤裸々に語られているのであろう。実は一番重要な部分は速記を中止した部分であろう。繰り返すが、衆議院での修正 過程の研究で一番重要な作業は、小委員会の議事の研究である。この重要な部分が相当程度闇に葬られていることに留意された い。 しかも、1995年までは、小委員会の議事は、英訳版によってしか知ることができなかった。だが、英訳版では、かなりの部分で議 員の発言が、そっくり削除されたり、ほとんど原型をとどめないほどに大幅に修正され、実質的に削除されていた。ようやく7年前の 公開とともに、その削除部分が明らかになった。削除された主な発言は、国民主権、皇室財産、戦争放棄、国務大臣に関する文民 条項の4つの論点をめぐっての発言である。いずれも重要な論点であり、国体と戦力放棄という二大問題に関する論点である。 以下、主に、この4点と参議院議員の選び方について、議会の議事を見ていくことにしよう。
4 「其ノ筋ノ意向」で決まった国民主権の明記 衆議院の国民主権不明記の意向 帝国議会における主な修正は衆議院で行なわれており、日本側のヘゲモニーで行われたものもある。「日本国民たる要件」(「日 本国憲法」10条)と納税の義務(同、第30条)の二つの条文の新設、官吏の不法行為に対する賠償請求権の規定(同、第17条)、 生活権の新設、教育条項の修正などである。だが、全体から見れば、小さな修正にすぎないし、連合国側にとってはどうでもよい 事柄であった。 これに対して、議会が政府案に対して施した最大の修正は、前文と第1条に国民主権を明記することである。これはGHQの命令 あるいは主導によって行なわれた。 日本政府は、GHQの目を逃れて、the sovereign will of the people を「国民の至高の総意」という意訳をしていた。この意訳の 問題を取り上げたのは、社会党と共産党であった。 最初に問題化したのは、6月26日の衆議院本会議における社会党の鈴木義男である。鈴木は、前文および第1条の英文と日本 文とが異なるとしたうえで、「政府は平明に主権在民の原則を明かにする御意思はありませぬか」(清水伸『日本国憲法審議録』第 1巻、原書房、1976年、210頁)と質問する。これに対して、金森徳次郎国務大臣は、4月22日の第1回枢密院審査委員会における 幣原首相の言葉を受け継ぎ、「この憲法の改正案を起案致しまする基礎としての考え方は、主権は天皇を含みたる国民全体に在 りと云うことでございます」(同、210頁)と答えている。
ところが、社会党は、前述のようにもともと国民と天皇を含む国民共同体(国家)に主権を認めていた。それゆえ、社会党の黒田寿 男は、7月2日の衆議院特別委員会で、金森の見解に賛意を表明したうえで、国民主権の明記を主張する。すなわち、「国政上の最 終の決定権が国民にある、その国民の中に天皇を含むと云う解釈になって居りますが、要するに国民が従来の如く単なる被支配者 でなくなって、国政上最終決定権を持つことになったと云うことに、私は重点があると思うのでありまして、この意味に於て、私は本草 案に於て主権の所在が日本国民全体に在ると云うことが明瞭に言い得られると思うと同時に、政府の草案に於ては、この点の表現 が甚だ曖昧な、遠回りな言い方になって居ると思いますので、私ははっきりと主権が国民に在ると云うことを明示する条文を挿入し て戴きたいと思うのであります」(同、193頁)と述べるのである。 これに対して、進歩党の原夫次郎は、6月26日の衆議院本会議において、社会党と同じく金森の主権に対する考え方に賛意を表 明したうえで、主権を天皇と国民で共有することを明記せよと主張する。すなわち、「若しこの天皇を国民に加えたる一体であると云 う建前で行きますならば、この草案の各所の書き方に多少の狂いが来やしないかと思うのでありまして、私は先ず金森国務相にこ の点を御尋ねして置く次第であります」(同、191頁)と述べている。原の意見のほうが、黒田の意見より理にかなっていよう。
しかし、7月4日の衆議院特別委員会では、第四党である協同民主党の林平馬は、主権の所在の問題は「政治問題と云うよりは学 説じゃないでしょうか」(同、195頁)と述べ、「民主主義政治を行うことが出来るならば、主権のありかは何処でも宜いじゃないかと思う。 又ポツダム宣言に見ましても、日本の主権のありかを何処に在れと要求しては居りませぬ。・・・・随て日本が、主権が国民に在りと 云ったように決めなくてはならぬと云うことは、どうも考えられないのでありまする」(同、196〜7頁)としている。金森も、林の「学説 じゃないでしょうか」に賛意を表している。 結局、金森は、主権は天皇を含む国民にあるという説を維持し、これを憲法に明記しないという方法で一貫しようとする。そもそも、 7月4日の林平馬が整理しているとおり、自由党は国家主権説、進歩党は天皇主権説、社会党は「主権は天皇を含む国民協同体に 在る」という説、共産党は人民主権説をとっていた。共産党はほんの数名の政党で、厳密には国民主権説ではなかったし、社会党 も国民・天皇共同主権説であっても国民主権説ではなかった。議会の多数派は国民・天皇共同主権説どころか、本来は国家主権 説ないしは天皇主権説的な立場だったのである。
GHQの要求にもとづく国民主権の明記 しかし、7月2日になると、極東委員会は「日本の新憲法についての基本原則」を決定する。これを6日にうけとると、GHQは、すぐ さま日本側に対して圧力をかけてくる。「日本の新憲法についての基本原則」では、第一に「日本国憲法は、主権が国民に存するこ とを認めなければならない」と規定していた。そして、この基本原則と関連して、第二に「成年者による普通選挙」、第三に内閣総理 大臣と国務大臣が「文民」であること、第四に内閣総理大臣を含めて大臣の過半数が国会議員の中から選ばれること、第五にすべ ての皇室財産を国の財産とすること、までも要求していた。 この五点の中でも、GHQがもっとも重視したのは国民主権の明記であった。7月10日に入江法制局長官と佐藤次長は、ケーデ ィスを訪ねている。入江の証言によれば、そのとき「ケーディスは前文中にある日本文の用語では主権の所在が判然としないように 思われるということをしきりに言つておりました」(入江俊郎『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』第一法規、1976年、364頁)という。 さらにケーディスは17日に金森と、23日には、金森、入江、佐藤と会談している。入江によれば、ケーディスは、23日、「対外関係 も考慮して適当に修正するよう努力してもらいたい」(同、367頁)と前文の修正を強硬に主張する。ついに金森も修正を考えてみよう、 と約束したとのことである。 この約束は、すぐさま、衆議院の憲法改正小委員会で果たされる。7月25日に開かれた第一回小委員会において、自由党の北 ヤ吉は、進歩党と意見を一致させたうえで、前文修正案を提出している。その修正案は、「ここに国民の総意が至高なものであるこ とを宣言し、この憲法を確定する」の部分を、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」に表現を改めるもの であった。
だが、北は、国民主権の意味内容そのものは金森説にしたがい、「人民ヲ避ケテ、天皇ヲ含ンダ国民全体ニ主権ガ存スル、之ヲハ ツキリ此処デ述ベタ方ガ宜シカラウ」(衆議院事務局編『衆議院帝国憲法改正案小委員会速記録』衆栄会発行、1995年、8頁)と述 べている。つまり、政府や自由党、進歩党は、7月23日のケーディス・金森会談を受けて、国民主権の明記の方針に転換したものの、 国民・天皇共同主権説を維持しつづけるのである。 ただし、北の本音は、国民・天皇共同主権説どころか、国家主権説のほうにあった。 右の言葉に続けて、北は、「『主権が国民に存することを宣言』スル、斯ウスレバ連合国ナドモ相当ニ納得シハシナイカ、政府モ国民 主権ハ認メテ居ル、国家主権ト国民主権トハ実質ニ於テサウ違ヒハナイ」(同)と述べているからである。そして、自由党の本音も、 さらには金森などの本音も、国民・天皇共同主権説どころか、国家主権説のほうにあったと考えられよう。ちなみに、「斯ウスレバ連 合国ナドモ相当ニ納得シハシナイカ」とは英訳版にはない部分である。
小委員会はGHQの意向に逆らえないと認識していた 第一回小委員会を受けて、1946(昭和21)年7月26日の第二回小委員会は、政府案前文の「ここに国民の総意が至高なる ものであることを宣言し」を、「ここに主権が国民に存することを宣言し」へ修正することを決めた。この重要な委員会における発 言が、GHQに提出された英訳版では相当程度削除されているが、それは以下のようなものであった。 笠井委員 是ハ聞イテ見マスト、相当英文ト云フモノガ重要ナ部分トシテ残ルト思ヒマス。「マッカーサー」ノ方デモ、此ノ前文 ニハ相当筆ヲ下シテ居ルコトト云フコトヲ聞イテ居リマス(前掲『衆議院帝国憲法改正案委員小委員会速記録』21頁) 笠井委員 併シ事実ニ於テハ既ニ「マッカーサー」ノ方デ筆ヲ入レ、練ツタモノデスカラ、之ヲ無視スルコトハ出来ナイト云フ コトガ最近段々分ツテ参リマシタガ・・・(同、21頁) 芦田委員長 森戸君ノ御意見モ、私モ個人トシテハ、サウ云フ風ニ簡潔ニ日本人ニ本当ニピント来ルヤウニシタイト思フケレ ドモ、併シ之ヲ日本人ノ手デ、而モ進駐軍本部ノ承諾ヲ得ラレルヤウナ思想ノ内容ヲ持ツタモノヲ書クト云フコトニナルト、中々三 日ヤ一週間デハ出来ナイ仕事ダト思ヒマス、本当ノ大事業ダト思ヒマス(同、22頁) 政府案が修正されて国民主権が明記された背景に、極東委員会の意向を受けたGHQから政府に対する強烈な圧力があったこ とは、前述のように、当時の法制局長官である入江俊郎のメモ等によって、これまでも知られてきた。しかし、議員の主観的な意 識のうえでは、GHQなどの外国の圧力というものをどの程度認識していたか、どの程度自主的に審議を行なったのか、という点 がもう一つ不鮮明であった。ところが、右記のように、議員たちは、マッカーサーや進駐軍本部の意向というものを無視できないと 明確に認識していた。だからこそ、本来、国民主権の明記に反対であった自由党や進歩党の議員が、率先して修正案を提案した のである。
しかし、社会党はもともとの提案者であり、すんなりと了承したものの、協同民主党の林平馬は抵抗している。この抵抗を、北は次 のようにつぶしていっている。 北 国民ニ主権ガ在ルト云フ点ダケハ、此ノ小委員会デ意見ガ一致シタト云フコトデス 林 其処ハマダ一致シナイ、此ノ点ガ私ノ方ハ中々難カシイ、・・・其処ニ主権ガアルト云フ文字ヲ明瞭ニ現ハス必要ハナイノヂヤナイカ 北 『至高なものであることを宣言』モ除クノデスカ 林 『発生させまいと決意し、この憲法を確定する』 芦田委員長 一寸速記ヲ止メテ・・・ 〔速記中止〕 北 林君、其ノ事情ヲ打チマケルト穏カデアイカラ、色々国際情勢ニ鑑ミテ、国民主権ト云ウ言葉ヲハツキリ出サヌト具合悪イノダ、各派 モサウ考ヘヲ持ツテ居ルト云フヤウニ御報告ヲシテ、御諒解ヲ求メル訳ニイカヌデセウカ 林 ソレハ出来ナイコトモナイデス、努力シテ見マスガ、併シ中々難カシイ所デス(同、25頁) このように「国民の総意が至高なものであることを宣言し」の部分をそっくり抜いてしまえ、と林は主張した。これに驚いた芦田は、 速記を中断させた。速記中断中になにが話し合われたのであろうか。おそらく、北と芦田が、ソ連やオーストラリアなどが極東委員 会内で天皇制の廃止を主張していることを説明したのではないか。こうして、無理やり、北と芦田は林を納得させたのである。 「日本国民の自由な意思」どころか、議員の自由な意思さえもない状態がうかがえる。
【法律論議としての無効理由】 日本国家全体が大きな強制収容所になっている時期に天皇大権を侵害して、実質、外国 勢力によって発議、審議及び議決強要されたような改変は万一帝国憲法改改正禁止規定が なくとも無効である。 したがって例示された禁止状態を上回る異常事態で自律的国家運営までが制限されている ような被占領期に憲法や典範の改変を行うことは完全に帝国憲法違反で憲法次元では全部 無効である。又、 占領典範も無効である。 上記は正常な感覚があれば了解できるはずであるが、そうではない不自由な方の為に、帝 国憲法上にズバリ憲法と皇室典範の改変の<禁止を規定>している条項を明示することに する。 帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス 日本国がこれに該当する状況におかれている時期には憲法の改変は禁止される。条文を 表面的に読めば、もちろん摂政をおく間の改変を禁止しているが、マッカーサーに従属さ せられていた天皇の一身専属にかかる天皇大権たる「憲法改正発議権」は摂政をおいてお らずとも、それ以上の重大な差し障りに該当し、さらに現実の発議はマッカーサーによっ たのは歴史的事実であるから帝国憲法75条における「置くの間(←期間)」で表明された 変局時に該当し、この時期における憲法と典範の改変は完全に無効である。 無効確認については帝国憲法上明文の条項はない。当然である。 帝国憲法75条のように改変禁止条項が精一杯である。憲法制定にあたり「外国に完全軍事占 領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的なことは憲法に明記 されるはずがないのは常識で理解できるはずである。
当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まのは当 然である。不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表 現になるのは当然である。それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場 合の最小事件を想定し、この最小変局乃至これ以上の変局時での憲法改変を禁止するとい う的確な法意が現れているのである。 また、「外国によて武力占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当た り前で書かないことはほかにもある。 ・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま違憲無効である。 ・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。 ・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実 施しなければならない。 これら、当たり前のことは書かれないのである。白い紙に黒い文字で書いてあることだ けが法ではない。 もし、上記3点が帝国憲法の法意にはじめから含まれていないならば、75条の禁止は全 く空文になってしまう。上記3点は憲法が憲法としての権威を維持永続するための当然の 要請である。 つまり、当然の要請ではあるが、そこまで悲観的なマイナス価値の羅列は憲法としての 権威上明文化されないだけのことである。 したがって憲法上や法律上、明文規定がないことをもって憲法改変についての「無効確 認」が出来ないということはいえない。又、確認行為という法律行為は行政法上も一般的 日常的なもので、とりたてて珍しい、とっぴな概念でもなく世間で一般におこなわれてい ることである。いちいち此が「確認行為」でこれが「公証行為」でと分類をやらないだけ である。
30 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 15:40:35 ID:x2q7+yKI
前スレ997 法は上位法に矛盾する形では存在できないんだから、帝国憲法と矛盾する日本国憲法が存在し、それが現在有効に機能してるのは帝国憲法が無効になってるからという理由以外にはその根拠がないでしょってことだよ。 だから日本国憲法を「占領基本法」とやらにしても存在できないでしょ。 日本国憲法を「占領基本法」に変えることができたとして、上位の法概念と矛盾する「占領基本法」が存在し得る法理を示してくださいってこと。 それから、前スレ998 単なる国会の議決が単なる確認行為なら、法的拘束力を持つことができるの? 法的拘束力がないなら日本国憲法を「占領基本法」にすることなんかできないし、 法的拘束力を持つならその権限を国会が持つという法源、根拠はなんなの?
>>29 のつづき
<権能的>に立法行為まで行う国会に確認行為が<行えないはずもない>し、「日本国憲法」
の最高性、憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれら事実を確認するのであ
るから、国権の最高機関とうたわれている「国会」が真っ先に「確認行為」を行うのが
<適格>である。
違憲無効という異常状態は治癒されなければならない。実力によって改廃させられたも
のは、いったんは瞬間的にでも原状回復されなければならない。折り目正しく原点に返り
正統性を保持しそこから筋道を通して時宜に応じた改変により憲法が確立されなければな
らない。あたりまえの道理である。帝国憲法さえも遵守できない国民ならば、今後、どん
な憲法をもっても、その時々に現れた実力の前に屈服してゆく歴史の繰り返しになるであ
ろう。
実力によって改廃されたものを、修正するに、また実力(クーデター、革命、征服)に
よって実現するなら、それは法の支配からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の
前に屈服するをよしとし、他人を実力でもって屈服させるをよしとすると同列の恥の上塗
りである。
又、自覚がないようではあるが、改正論は、ちょっとおとなしい外形をしているだけで
この現実の力によってものごとを実現しようとしたり、奴隷になって屈服してゆこうとす
る上記の恥の上塗り族と本質的に同じ精神構造である。もともと、その自分の精神の虚無
状態を自覚しないがゆえに、法の支配という高邁なことが感知できない不自由な方たちなの
であろう。
■2、ただ帝国憲法には、そのような「確認行為」に関する明文規定がないのは確かである。 ■3、明文規定がないことを理由に、確認行為が不可能とすれば憲法改変の違憲無効の是正つ まり帝国憲法75条の禁止やその他もろもろの憲法規定を「破ってしまえば勝ち」という世界 になり是正する手段がなくなる。 ものごとの是正のスタートとなる事実認識、無効を無効として人心を帰一する手段がない ということは、その違憲無効状態から脱出するための国家意思そのものの形成や統合を行う こと、つまり動機そのものが形成できないのであるから、帝国憲法や典範の改正禁止条項は 事実上実行力の無い空文ということになる。 そのような違憲を放置することを肯定するような解釈は帝国憲法であろうとどんな憲法で も法意ではないのであるから、明文規定がないことをもって「確認行為」が行えないという のは妥当ではない。あらゆる憲法の基本性能として保持しているものであるといえるし、帝 国憲法においては禁止条項から当然に導き出されるものといえる。でなければ、禁止が実効 性をもてないのである。
なにかのはずみで万一、帝国憲法に違反して摂政を置いている時期に憲法改正若しくは皇 室典範改正をやってしまったとする。この無効状態を是正するスタートは、なにかというと 「帝国憲法75条違反により無効である」という法的事実の認識である。この認識の形成を国 家規模で行えない、「無効確認」という「確認行為」が憲法に明文規定がないことをもって できないとするならば、無効状態からの脱出、是正は不可能で75条は空文となる。 仮に上記は違憲改正が「日本国憲法」に加えられたケースを想定すれば尚わかりやすいので はないのだろうか。「日本国憲法」の基本原則を変更するような改正が、外国勢力の工作な ど自律的国家運営の場面では考えられないようなことが何かの拍子に行われてしまった場合。 それが常識的に法的に無効であるという認識が個々にはあっても国家規模で公の権威でもっ て確認されないかぎり次の是正策には進めないのである。この場合、憲法において「確認行 為」を行う機関もやり方も規定が明記されていないから不可能であるということになるであ ろうか。又、その議決は圧倒的多数でないと確認決議が出来ないということになるであろう か。 ■4、上記のようなことをふまえても「無効確認」など「何の法的裏付けもない」ものといえ るのだろうか。当たり前のことのほうが書いていないともいえる。
■5、次に立法行為と確認行為の議決(過半数云々)についてである。 通常行われる各種議会における立法行為の中身には、新たな法律の目的とその目的実現の ための制度設計のために、当然に現在のその該当分野での現況認識が前提条件として存在 しているのであろう。 現状がいかにあるか(確認行為でいう認識、認定分野)は、通常の立法行為に自然と織り 込まれているものである。 立法行為は、確認行為でいう事実をとりあつかうだけでなく、過去の経験から未来をよく するための目的をもってその基礎となる法律を設計、創作、創出、創設、形成してゆく作 業のことである。(現在までの事実認識+将来への創設的な意思である。) この中に確認行為でいうところの事実認識は、いちいち議決して個別に表出されていない だけで、審議格別具体の過程ではすべて事実認識、認定の連鎖として行われて法案議決に いたる中で、事実認識について一定の統合がみられるから、その事実にもとづく将来へ向 けての制度設計が可能となっているものである。 ただ、事実認識のところだけを切り出して確認行為のように確定的に議決をしていないだ けであり、実質的には確認行為的作業は織り込み済みだからこそ立法行為が可能となって いるともいえるのである。 事実認識を基礎に制度設計が実施されて法律が立法されていくともいえる。 ゆえにこういう通常の立法行為のようなものでも過半数議決で行われているものを、将来 に向けての制度設計に関しての創設的な意思の合致をまったく要しない単なる確認行為に おいて、立法行為以上の圧倒的多数決決議を必要とする主張などははまったく妥当では ない。憲法無効確認、帝国憲法現存確認において原則どおりの現国会による通常決議で 十分である。
【訂正】
>>31 の上から4行は以下のように訂正します。
* * *
<権能的>に立法行為まで行う国会に確認行為が<行えないはずもない>し、「日本国憲法」
の最高性の否定、憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれら事実を確認するのであ
るから、国権の最高機関とうたわれている「国会」が真っ先に「確認行為」を行うのが
<適格>である。
【憲法業者が素人を騙すテクニック】 <保身業者の「やくざ」な論理> 保身業者は、憲法無効論といえば全方位的無効論だということにしておきたいのである。 相対的無効説だということを認識されては一番困るのである。 実際には殆どの者が以下の各々末尾のような言い回しに騙される。 以下の論理では、新無効論に対してはまったく反論になっていない。 (引用開始) 日本憲法史 大石眞 有斐閣 1995.3.30発行 日本国憲法の成立については、また、同じように占領管理体制のもとで憲法が制定され たといっても、わが国とドイツとでは、憲法制定の経過が大きく異なっていることにも注意を 払う必要があろう。つまり、ドイツでは、その政治指導者層の自発的・自主的な努力と判断 によって基本法が制定されたが、すぐ後で述べるように、日本の場合、憲法制定は、そうし た政治的自律性を保ったかたちでおこなわれず、総司令部・極東委員会というった占領管 理機構の監視のもとに、主として日本の政治指導者と占領軍との交渉によって進められた。 これは、内容の当否を別とすれば、明治憲法が政治指導者層の自主的な判断によって 制定されたのと対照的であり、また、国土が外国に占領されている間は憲法改正に着手す ることができないとする考え方にも反している。そのため、日本国憲法の成立については、 しばしば「憲法自律性の原則」に反していないかが問題視されるのであるが、この点に関す る限り、原則は破られたとみるのが妥当であろう。 もっとも、その故に、当然にいわゆる日本国憲法無効論に向かうべきかどうかは、別問題 である。 (略)
(
>>38 のつづき)
そこで、日本国憲法の制定をめぐっては、他国の場合にみられない独特の効力論争が展開
されることになる。まず、憲法改正限界論を前提として、明治憲法所定の改正限界を超えてい
るので日本国憲法は本来無効だと主張する現行憲法無効論が唱えられることがある。
これについては、しかし、法的に瑕疵のある行為を直ちに無効とみる点において妥当ではな
いし、実際的にみても、これまでに制定され、整備された法令や制度をすべて無にしてしまう
という決定的な難点がある。
憲法の常識常識の憲法 百地章 文春新書 平成17.4.20発行
(略)
8月革命説は、明治憲法と現行憲法の法的連続性を否定したうえ、現行憲法の有効性を積
極的に弁証するものであった。この対極にあるのが、現行憲法無効論(少数説)である。
この説は8月革命説と同様、憲法改正には限界ありとする「改正限界説」に立って新旧両憲法
の法的連続性を否定しつつ、逆に現行憲法の有効性に異議を唱えるものである。
つまり日本国憲法は、占領下においてGHQにより無理やり押し付けられたものであり、制定過
程において重大かつ明白な瑕疵があったから、無効であると主張する。
それによれば、
@明治憲法第75条は、天皇に代わって摂政が置かれている間は、憲法改正を
行ってはならないとしているが、外国による占領下といえば、それ以上の国家の異常事態である。
それゆえ、GHQ支配下の憲法改正はもちろんゆるされず、無効である。
A憲法制定に際し、GHQによる脅迫や圧力があった。 B1907年のハーグ陸戦法規第43条は、占領者による憲法改正を禁止しているから、GHQによる 憲法改正は国際法違反であって無効である。 C国民主権を定めた新憲法は、憲法改正の限界を逸脱しており、この点においても許されない。 これに対しては、ハーグ陸戦法規は交戦中の占領に適用されるものであって、交戦後の占領であ るわが国のケースには適用されないといった立場(芦部教授)や、憲法改正には限界がないとする 「改正無限界説」に立って、現行憲法はあくまで明治憲法の改正であると見る改正憲法説などから、 さまざまな批判が加えられている。 しかしながら、@外国によって占領中の憲法改正を禁止する例は、諸外国にもあること、A占領軍 による強制や圧力があったことは間違いないこと、それにBハーグ陸戦法規についての芦部教授 の解釈は疑問であって、支持できないことなどの点からして、もし憲法改正には限界があると考え た場合、無効論は法理論として明快である、スジが通っていると思われる。 それに制定過程を振り返るならば、現行憲法を無効とするこの説には、心情的に多大な共感を覚 える。 ただ、現実問題として考えた場合、講和独立直後であればともかく、憲法施行後半世紀を経過した 今日、仮に無効説に立ったとしても、これが果して通用するであろうか。 つまり、現行憲法を頂点とし、戦後半世紀以上にわたって作り上げられた国家体制を、全面的に 無効であると宣言することが果して可能なのか。率直にいってこれは疑問である。 (引用終了)
そして、これら保身業者(憲法業者)に洗脳された者が無効論者を非難するときの論調はまずもう 決まっている。 ≪60年間「日本国憲法」に支えられてきた法秩序が崩壊するじゃないか、非常識な ことを言うな!!!政治家の地位が危うくなるのだから出来るはずがない!!!≫ である。 【参考・被害者(被洗脳者)たる知識人】 憲法改正・中西輝政[編] 中央公論新社 2000.4.25発行 中西輝政 自己決定の回復 (引用開始) 占領下の憲法制定が「無効」とされるのは、もちろん、それが実定法として法的に無効であるとさ れているわけではない。 占領終結後、四十余年にわたるその存続状態を誰も消し去ることは、無論、できないのである。 問題は、その制定の過程から現行憲法は「歴史的正統性」を欠くものであり、それゆえに、この事 実だけでも本来、改正が必要であり、「自己決定としての憲法制定」が必要だという、理念としての 原点に知識人としてなぜ直面しようとしないのか、という点である。
42 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 16:10:47 ID:P4TlVlXM
(別の書籍から引用継続) わが憲法改正案 西部邁 ビジネス社 2004.4.20発行 しかし日本国憲法を「押し付け」として排斥するということであるなら、それを自主的に改定しよ うとするとき、改定の対象はまずもって大日本帝国憲法だということになってしまう。 つまり、敗戦の時点まで逆行して大日本帝国憲法に対処するということである。なぜなら、「押 し付け」憲法にもとづいて憲法改正に臨むのは自主的ではないからだ。ついでにいっておけば、 大日本帝国憲法をそのままに踏襲するという立場もありうるわけだが、それとて敗戦時に遡行す る点では同じである。 しかし、たとえそれが「押し付け憲法」によるものであるとしても、戦後四十五年間の憲法的現実 を無視することなどできるであろうか。この現実を批判したり否定したりすることはできるが、それ をあたかも不在のものとみなして、遠い過去に立ち戻ることはできない相談であろう。 そうならば、日本国憲法が大日本帝国憲法にたいする「上からの革命」としての「押し頂き」憲法 であったという点を明らかにし、次に、それにたいし「下からの革命」としての「自主制定」憲法を新 たにつきつける、というふうに展望するしかないのではないか。 (引用終了) ぞうさんもすきですが、 サヨクさんもアホですが、 ウヨク(改憲派)さんはもっとアホです。 おわり。
43 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 16:32:38 ID:P4TlVlXM
45 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 17:29:17 ID:lhO19Xoc
>>1 さん
乙です。
1日も早く無効確認しましょう。
【憲法業者が素人を騙す情熱について】 話をややこしくしているのは、 【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。 【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。 【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。 という憲法業者特有の縛りがあるためです。 憲法業者(犯罪者)の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。 法律の世界でよくあるでしょう。憲法あつかう業者なら当然発想するであろう、ある法律行為Aに瑕疵があるからその 効果を完全に無効として扱うという結論以外にその瑕疵の性質によってはAの効果の一部A’の効果をみとめるとい う論法や転換の論理、憲法としては無効だがその他の規範、占領地基本法としては有効ではないかという発想くらい 学者なら発想して当然なのにその方面には読者を絶対につれて行かない。 それをやると論理がとおるし現実の法的安定も説明できるし帝國憲法が実在していることが論理的に説明できてし まう。日本国憲法で食ってきたし、これからも食って行かねばならない業者が絶対にみずから無効論の論理的整合 性を紹介説明しようとはしない。この分野を開発されては困るのである。わかっていてやらないのだろう。 (つづく)
47 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 17:42:10 ID:P4TlVlXM
それどころか国民を思考停止させる一言を末尾に加える。 「これについては、しかし、法的に瑕疵のある行為を直ちに無効とみる点において妥当ではないし、実際的にみても、 これまでに制定され、整備された法令や制度をすべて無にしてしまうという決定的な難点がある。」 とか、 「ただ、現実問題として考えた場合、講和独立直後であればともかく、憲法施行後半世紀を経過した今日、仮に無効 説に立ったとしても、これが果して通用するであろうか。つまり、現行憲法を頂点とし、戦後半世紀以上にわたって作 り上げられた国家体制を全面的に無効であると宣言することが果して可能なのか率直にいってこれは疑問である。」 これによって、ほとんどがだまされ思考をやめる。実際に困るのは憲法斡旋業者(犯罪者)だけであるのに。 自らの地位を危うくする無効確認論に走らせないために要所要所で改正論をもりあげ敵はサヨク護憲派だとして おくのが一番のガス抜きに有効である。護憲派も無効論に流れるよりはこれが都合がいいのである。 護憲派と改正派は互いにもたれあい助け合いなのである。国民は良心のかけらもない犯罪者集団によってまとも なことを考えさせないようにしむけられているのである。 −護憲派改正論・護憲派護憲論は反日兄弟− 未だに改正論と護憲論が目糞鼻糞であるという事に気づいていない人がいます、情に流されて改正論を唱える人、 飯を食わんが為改正論に固執する人など己の都合だけで改正の大合唱を行う人がいます。 改正論も護憲論も現行憲法を良しと認めた上でしか存在しえず、いづれも護憲派の中の右と左の仲でしかありま せん。なぜこの程度の事がわからないのでしょうか?不思議というほかありません。 みなさん、改正を唱える人達は護憲派の人達です。ここらではっきりさせるべきではないでしょうか。
48 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 19:29:23 ID:x2q7+yKI
上位の法概念である帝国憲法と矛盾する下位法である「占領基本法」が存在し得る法理を示してください。 上位法と矛盾する下位法が法として存在し得るという法理はさっぱり理解できません。 国会にその議決確認行為によって日本国憲法を帝国憲法の下位法に置き、「占領基本法」とする権限があるとする法源は何が示してください。 帝国憲法はもちろん日本国憲法もそのような権限を国会に与えておらず、何故国会で無効確認を議決にすると憲法として無効なり、「占領基本法」になるのかさっぱり理解できません。
49 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 19:34:04 ID:ghHuTxoz
日本では勝者が造った法が最上位ですから。 それが日本の伝統です。
50 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 21:04:48 ID:lhO19Xoc
なんでアレが憲法なのか誰か教えてください。
51 :
日出づる処の名無し :2006/04/19(水) 22:22:44 ID:lhO19Xoc
敗戦利得者を調べてみましょう。
52 :
日出づる処の名無し :2006/04/20(木) 00:36:37 ID:2H0gvKNd
占領管理法だろうが!
53 :
池沼 :2006/04/20(木) 00:37:10 ID:32CY7jtO
>>48 (
>>4-5 )の図解を参照してください。
「日本国憲法」(図解では現行憲法)は、大きな視野でみた場合、一連の降伏条約群のうちの中間条約です。
サンフランシスコ講和条約がズバリその名のとおり講和条約であることにはうたがいがないが、頭の切り替えて、
被占領期全体の6年8ヶ月を講和条約の先取りの連鎖状態だと考えることができるのです。
まず、帝国憲法4条と13条と73条と75条について説明します。
当時は法的には戦争中で被占領中で戦争終結(講和)前であった。
当時の現実を帝国憲法に当てはめるならどの条項が最適だろうか。
日本国は当時、帝国憲法13条に明らかなように戦争能力も戦争終結能力ももっていた国家だったのである。
(今のケンポウは戦争終結能力をもっているのだろうか?戦争から生まれたケンポウによって戦争がホントウに
終結できるものなのだろうか・・・)
□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
我国は、この13条にしたがった宣戦布告という国家による法律行為、大東亜戦争の開始を行い以後も、途中、
ポツダム宣言の受諾(昭和20年8月14日)と降伏文書の調印(同年9月2日)、「日本国憲法」の公布(同21年11月
3日)、「日本国憲法」の施行(同22年5月3日)、サンフランシスコ講和条約の署名(同26年9月8日)、という一連の
法律行為を行ったのである。
その結果、昭和27年4月28日に法律的には戦争終結をし我国は独立回復をしたのである。
これらは、いずれも帝国憲法13条の天皇の講和大権に基づく一連条約とその効果である。
長い完全軍事被占領時代という暗い非独立トンネルの始まりである入口がポツダム宣言の受諾、降伏文書の 調印という条約であり、その終わりである出口が講和条約という条約である。これらは我が国と連合国との間で なされた一連の「降伏条約群」と見ることができる。 戦闘行為における戦勝国が敗戦国(被占領国)に不利な内容の条約を押し付けることは国際社会の常であり、 被占領状況から抜け出す為の唯一の方法が占領軍の被占領政策に協調してゆくこと(帝国憲法の改正条項を 表見採用しGHQ発の占領統治基本条約を憲法名義で天皇が発布)だったとしても、この降伏条約群は全て結 果的には有効(占領政策として有効)と認めなければならないのである。 いずれにせよ、この降伏条約群というトンネルの入口と出口の中間にあるのが「日本国憲法」という我が国と GHQとの条約(効果としては占領基本法)である。この条約によって帝国憲法自体を全面改正しえないことは 当然のことである。 【13条に基づく法的行為】 大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→▲ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布→「同」施行 →サ講和条約締結→同発効▼(戦争終結) (上記の▲〜▼が13条のうちの講和大権「和を講じ」の行為で「降伏条約群」) 13条により開始した法律行為(戦争)の終結のための法律行為が上記一連の「降伏条約群」と見ることができ るのである。13条の法律行為上の出来事(大東亜戦争の真っ只中の出来事)を、13条を無視して、平静での憲 法適用である改正手続き73条の行為として帝国憲法を解釈するのは不自然、まったくナンセンスである。 実力が法律手続きたる「改正手続き」の衣をかぶるのは占領政策の上等なやり口である。並行されていた「東 京裁判」をみれば明らかである。「東京裁判」を裁判として否定しながら「日本国憲法」を憲法(73条により誕生 している)として扱うというのはまったく矛盾しているのである。
又、現憲法業者(犯罪者)の保身に都合よく無理に73条適用をする側に立って見ても簡単な話ではないのである。 それは帝国憲法自身に違反する行為になってしまうからである。 □帝国憲法4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規により之を行う □帝国憲法73条 将来此の憲法の條項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員三分の 二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず □帝国憲法75条 憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず 当時は敵の元帥マッカーサーが天皇の上に君臨しその絶対権力の中に閉じ込められている状況で75条の摂政 を置くという「通常の変局時」以上の帝国憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」の中でのことである。 今の感覚で改正後の憲法が「日本国憲法」自身に違反する改正なら認められず出来上がったものが無効なこと はすぐ了解できるはずである。 ならば、当時の行為は13条を無視し、75条に違反する73条の適用をしているので4条に違反し改正憲法としては 絶対無効になるのである。 当時の国家作用を素直に見ればいいだけである。13条を適用すれば憲法的条約(帝国憲法下の占領基本条約 として有効)である。なんら違憲問題がないのである。 帝国憲法に違反した解釈は出来ないし、違反した行為は外形としてやったとしても無効なのであるから、13条に 優先して75条に違反する73条の適用は4条に違反するから無効なのである。 「日本国憲法」は帝国憲法の改正法として成立したとの主張であるから、その存在根拠となる帝国憲法自体に違 反しているのであるから憲法としては永久に無効となるのである。 4条、13条、73条、75条を総合すると、「摂政を置く」以上の変局時である占領下に憲法改正を帝国憲法の条項に 従って行ったとしても帝国憲法違反で無効なのである。
ちょっと、来客のため中断します。
>>48 (
>>56 のつづき)
上記のとおり、6年8ヶ月を帝国憲法13条に基づく一連講和条約ととらえれば事実と帝国憲法の規定が整合し
「日本国憲法」が議会による立法による成立ではなく、相手国となした講和条約であり帝国議会の果たした
の役割は実質的には批准である。帝国憲法に基づく戦争行為の到達点、戦闘の結果として一連講和条約が
結ばれるのであればすべてそれらは、帝国憲法下の法的行為である。適法な講和条約であれば帝国憲法
の下位規範としてすべて成立していることなる。
ここに適法と書いたが、「日本国憲法」は中間条約であるから、先の入口条約たるポツダム宣言等に締結義
務のないような、宣言に反する部分については明文に含まれていたとしても無効であるし、中間から出口条
約に至る中で中間条約「日本国憲法」に規定されている個別具体について、占領軍(連合国)の一方的強制
や指示によって逆に我国(被占領国)に有利に改変したとみられる事実がある場合に限り、先の条約をあと
の条約で改変したとされるのであり、国際慣例にのっとり「日本国憲法」が改正されているものと考察される。
ゆえに現在は帝国憲法の下位に「日本国憲法」が公布されたまま、黒い文字で書かれたままの(有効な)内
容で今日に至っているわけではない。それこそまじめに憲法を論じ、ほんとうの憲法(法の支配=国体)を
護るために、憲法学者は犯罪者や国賊jのまま歴史に名を残したくなければ専門的能力をもってこの帝国憲
法と「日本国憲法」の守備範囲の明確化を明らかにすべきである。この方面の考察、国家を救済するための
論理考察(新無効論)を単独で実効されているのは今のところ南出氏しかしらない。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm 以下参考に、私のうけうり憲法論のもとになっているサイトからこれらをもっと的確に表現した説明があるの
で転載する。(下記の通り、自衛隊は新無効論によれば現在違憲ではなく「日本国憲法」という中間条約の実
質は既に被占領期に改変されているため、違憲の問題や違法の問題は生じない)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm (転載開始)
憲法的条約
繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の
行使により締結された「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の
内容は、統治大権(第4条)を制約し、統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことにな
る。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふことになる。このやうに解釈できるため
には、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越し、統治大権を
制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。
戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦
争はまさにそのやうな世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件
など、対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権
限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手続によつては改変しえない根本規範をも完全
否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡を来すこととなるので、講和大権と雖もそのやうな権限
まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。しかし、講和大権は、国家緊急権
として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持
する必要がある場合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。
現実にも、國體護持のため、講和大権によつてポツダム宣言を受諾し、皇軍の完全武装解除を受諾するなど 根本規範に属する統帥大権、編成大権、統治大権を制限ないしは停止するに至つてゐるからである。それゆ ゑ、このことから、ポツダム宣言の受諾は、講和大権の行使によつて、根本規範に属する統帥大権、編成大権、 統治大権を暫定的に「停止」ないしは「制限」させる限度で有効であり、将来において独立(停止障碍の喪失)し た場合には、これら停止、制限されきた根本規範条項は当然に復原するものと理解される。あくまでも停止、 制限ができるのであつて、完全否定することはできない。ポツダム宣言も断定的な保障占領を求めてをり、占 領終了後の再軍備については否定しなかつたので、これはあくまでも大権事項の停止、制限であつた。そして、 実際においても、後述するとほり、最終講和条約発効により、独立して停止、制限されてきた障碍が喪失して自 衛権が復活したことから、これら停止、制限されてきた大権事項もまた全て復原したと解されることになる。 いづれにせよ、講和大権が行使される場合、第73条の憲法改正手続によらずして有効に改廃しうることを 予定してゐることになる。その意味で、國體及び根本規範を維持するため通常の憲法規範を改廃する内容を含 む講和大権の発動による条約は、國體を含め正統憲法の根本規範以外の憲法事項を定め、あるいは改正する内 容の条約といふ意味で、「憲法的条約」と呼ぶことができるが、これは、正系の憲法改正手続を定めた帝國憲 法第73条とは異なる傍系の憲法改正手続と云へるものであり、国内法秩序からすれば「奇胎」であるから、 早晩これを復原させる義務を負ふものである。
同じく帝國憲法第13条に規定する大権のうちでも、一般の条約締結大権については、國體及び根本規範は もとより、通常の憲法律に違反することもできないものであつて、この点において講和大権は特別な大権と言 ひうる。 而して、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印の結果、「皇軍の無条件降伏」は「統帥大権(帝国憲法第1 1条)の停止」として、「皇軍の完全武装解除」は「編制大権(同第12条)の停止」として、さらに、「軍 事統治による保障占領の受忍」は「統治大権(同第4条)の制限」として、それぞれ暫定的なものとして受け 入れることを具体化したのである。 (転載終了) 【「日本国憲法」が憲法であるなら法的には戦後がこない件について】 又、現行憲法有効論者からすれば、我が国の昭和27年の独立回復は「日本国憲法」の73条第3号に基づく講和 条約締結による効果だとされると想像されるが、あっさり書くと、講和は戦争の最終局面であり、「日本国憲 法」を憲法として有効とする立場では戦後や独立回復は達成されないということである。なぜなら、「日本国 憲法」の規定する国家には戦争能力がないのであり、自衛戦争はあると考えた場合にも「日本国憲法」の思想 自体が前文において表明しているように前大戦は侵略戦争であったと(自衛戦争ではないと)規定しているの であるから、昭和26年締結のサンフランシスコ講和条約の締結の権能は、片方で侵略戦争をやったと規定(前 文)し片方で戦争の能力がなく(=自動的に講和能力)がなくあったとしても侵略戦争の後始末(講和)能力 は予定されていない「日本国憲法」では、説明がつかないのである。 よって、「日本国憲法」を帝国憲法の下位規範と位置づける新無効論(=換言すれば、新有効論)によって のみ「戦後」がやってくるのであり、被占領及び戦争の終結や法的な独立回復が矛盾なく説明されるのである。 (まだ、回答には不足だと思うがいったん、ここで中断します)
62 :
日出づる処の名無し :2006/04/21(金) 09:40:56 ID:LNQm4ksJ
63 :
日出づる処の名無し :2006/04/21(金) 09:53:39 ID:LNQm4ksJ
(
>>61 )後段を以下のように訂正します。
【「日本国憲法」が憲法であるなら法的には戦後がこない件について】
又、現行憲法有効論者からすれば、我が国の昭和27年の独立回復は「日本国憲法」の73条第3号に基づく講和
条約締結による効果だと説明されると想像されるが、あっさり書くと、講和は戦争の最終局面であり、「日本国憲
法」を憲法として有効とする立場では戦後や独立回復は達成されないということである。なぜなら、「日本国
憲法」の規定する国家には戦争能力がないのであり、自衛戦争はあると考えた場合にも「日本国憲法」の思想
自体が前文において表明しているように前大戦は侵略戦争であったと(自衛戦争ではないと)規定しているの
であるから、昭和26年締結のサンフランシスコ講和条約の締結の権能は、片方で侵略戦争をやったと規定(前
文)し、片方で戦争の能力がなく(=自動的に講和能力がなく)、あったとしても侵略戦争の後始末(講和)能力
は予定されていない「日本国憲法」では、説明がつかないのである。
よって、「日本国憲法」を帝国憲法の下位規範と位置づける新無効論(=換言すれば、新有効論)によって
のみ「戦後」がやってくるのであり、被占領及び戦争の終結や法的な独立回復が矛盾なく説明されるのである。
64 :
日出づる処の名無し :2006/04/21(金) 11:28:20 ID:LNQm4ksJ
【単純です。法律論議以前に事実の問題として無効であるということ】
−小山常実氏による−
http://www.soshisha.com/book_search/search/search.php?mode=view&type=detail&search_word_a=%BE%AE%BB%B3%BE%EF%BC%C2&search_word_i= (著書の「はじめに」から抜粋)
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、
これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日
本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくら
れるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会にお
ける修正を主に行なったのである。
それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。
(著書からの抜粋終わり)
(チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋)
私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
(抜粋終わり)
66 :
日出づる処の名無し :2006/04/21(金) 11:54:08 ID:LNQm4ksJ
67 :
日出づる処の名無し :2006/04/21(金) 14:29:51 ID:LNQm4ksJ
68 :
日出づる処の名無し :2006/04/22(土) 21:09:50 ID:ElvhvBI5
age
69 :
日出づる処の名無し :2006/04/23(日) 13:52:03 ID:vPqRJACS
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70 :
日出づる処の名無し :2006/04/23(日) 13:52:56 ID:vPqRJACS
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71 :
日出づる処の名無し :2006/04/23(日) 14:22:27 ID:ladlv8Ug
72 :
日出づる処の名無し :2006/04/23(日) 14:23:07 ID:aYnVK50M
73 :
日出づる処の名無し :2006/04/23(日) 14:27:02 ID:EWOSX1Gr
74 :
日出づる処の名無し :2006/04/23(日) 15:45:46 ID:aYnVK50M
竹島問題で、日韓の間でドンパチが始まれば、 日本国憲法は一夜にして消滅するだろうね(笑 ドンパチが起きる可能性、まだ残っているだろ(笑
コピペだらけだね。
76 :
日出づる処の名無し :2006/04/24(月) 19:20:17 ID:YO9SF3Bt
これからの日本外交は、外務省ではなく、 内閣府に属する「国家戦略会議」が行うべきだな。 早く、国家戦略会議(国家戦略局)を設立してほしいね。 自衛隊OBを、外交官として活用すべきだな。 防衛庁の外部組織=防衛研究所を機能強化して、 外交官の育成機関にしてほしい。 総理大臣の政策助言機関として、戦略補佐官というポストを作ることは 可能だろう。5人くらいの自衛隊OB(防衛研究所の関係者)を集めて、 戦略研究チームを組織すれば良い。
77 :
ふざけるな小沢一郎!ふざけるな中国! :2006/04/24(月) 19:41:16 ID:VWGAxXpQ
78 :
日出づる処の名無し :2006/04/24(月) 20:16:37 ID:YO9SF3Bt
>>48 (
>>63 )の続きです。
>上位の法概念である帝国憲法と矛盾する下位法である「占領基本法」が存在し得る法理を示してください。<
>上位法と矛盾する下位法が法として存在し得るという法理はさっぱり理解できません。<
一連の既述のとおり、帝国憲法の下位に法律としての「日本国憲法」が存在していると理解しているわけでは
ありません。「日本国憲法」という名の憲法的条約が存在していると理解しています。
帝国憲法13条の講和大権に基づく一連講和条約の中の中間段階の連合国の申込みに対する我が国のしぶしぶの
ぎりぎりの承諾内容が表明されたものが「日本国憲法」です。ゆえに「日本国憲法」は議会立法によって生じ
たのではなく占領軍と我が国との間で締結されたものですから、13条による行為に他なりませんが、事実上の
力関係が条約内容を決定してゆくことはさけられないことから、内容として帝国憲法に反する内容となること
はありえて当然ですし事実そうです。だからといって、それだけで規範としての存在が否定されるわけではあ
りません。相手の注文どおり規範として認めることによってこそ「独立回復、戦争終結への条件整備」が一歩
進捗したことになり、最低、占領支配下にある期間、講和独立までの期間は遵守しなければならないものでし
た。
本質は押し切られる形にしろ相手のある合意によって生まれた条約であるものを、実力を背景として無理に動
作させられた外形にとらわれて帝国議会による立法であったというふうにとらえるから、上位法たる帝国憲法
に反する「日本国憲法」は存在しえないのではないかとの疑義が生じるのだと思われます。「立法」ではなく
「締結」です。尚、効果に着目して占領地の暫定の規範ということでわかりやすく名付けて「占領基本法」で
あると呼称しているわけです。本質は一連講和条約の構成の中間段階です。
以上のように、帝国憲法の下位規範として「日本国憲法」が成立することについては13条により説明されれば なんら内容的に相反していようが問題はありません。戦勝国の実力という裏付けがあるから、13条の発動たる 「日本国憲法」によって、暫定的に正統憲法に権能の停止や制限があったとしても説明がつきますので問題で はありません。独立回復という最優先目標のために憲法の本質以外の部分に暫定的に制限を設けることを受諾 するということは講和(相手のある行為)大権というその性質からくるものです。 問題は独立回復後です。国家をあげてこの現況を認識しえない点にあると思われます。 この暫定状態であること、異常状態であること、これらを真正面からみつめることをやめ、そして正統憲法と 「日本国憲法」が階層構造にあることを認識しえないところから戦後空間の狂いが来ているのだと考えます。 実力を背景とした戦争状態(被占領期)であるならば仕方がなかったといえる矛盾(←下位規範が上位規範に 反するという平静を基準にすれば明らかな矛盾)であったとしても、占領解除、独立回復の後には「日本国憲 法」という対象物の法的意味の明確化がはかられなければならなかったのに放置されてきたということが問題 なのです。 だから今からでも遅くないからそれをやればいいというのが「新無効論」です。 「新無効論」は、帝国憲法は憲法ではない(無効)という部分で旧無効論と主張を同じくしますが、 「新無効論」は、「日本国憲法」が有効であるという部分では、護憲派や改憲派と同じく有効論の範疇です。
このような階層認識を採用すれば法的安定と対象物の明確化が両立することくらい憲法学者が知らないはずが なかったのです。 又、無効行為の転換などの論理の援用など憲法の専門じゃなくともすぐ頭に浮かびそうなことです。 GHQに命令されたとおりの解釈を独立回復後も延々と遵守しなくとも法的安定と対象物の明確化の両立する 方法があるのです。 本物の憲法学者の活躍がずっと期待されつづけた60年であったはずなのに、通称憲法学者が一般人以上にすす んで正統憲法の破壊活動をやってきたし、今も継続中ということです。 その国家の大本の存在の意味の明確化をやらないまま放置してきたから国民思想全体がどんどんゆがんできた のです。したがって、私が無効論を主張する意味はここにあります。「日本国憲法」というものの本質を <「日本国憲法」は憲法であるべし>の方々(通称:憲法学者)に語らせるから話がおかしくなるのです。 又、改正論は改正の音頭を声高に主張することで問題の本質から目をそらすマスクイデオロギーとして働い ただけです。50年以上続けてきたのにまだこりないらしい。 できないくせに「改正!改正!」と主張することは<まぎれもなく「日本国憲法」は我が国の「有効憲法」な り!!!>を主張していただけなのです。 右も左もそんなマッカーサーに言われたとおりの踊りはやめて、ちょっとは足下をみつめてみませんか、落ち 着いてものを考えてみませんか?ということです。 「日本国憲法」という存在の法的な地位が明確化されるということは、自動的に帝国憲法と「日本国憲法」の 守備範囲が明確になるということです。階層構造が明確になるということです。そうすれば正統な憲法の確立 のためには何をしなければならないかが明確になるはずです。
上杉鷹山 国家は、先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべきものにはこれなく候 橋本景岳 国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義 に御座候。子孫の代に在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし 憲法は継承する(ひきつぐ)ものであり創設(つくる)ものではありません。 現行憲法有効を前提とする廃止や破棄や改正などではなく沈思しさえすれば<「日本国憲法」は憲法ではあり ません>という結論など当然にでます。 靖国神社にいらっしゃる英霊に「日本国憲法」は憲法でしょうか?と、問えばいい! 「占領用の規則だよ、そんなこと知ってるくせに」と即答してくださることでしょう。 国家も憲法も今生きている人間だけのものではありません。 <「日本国憲法」は憲法ではありません>ということを、効力論にひきなおすと新無効論では<日本国憲法は 憲法としては無効です。帝国憲法の下位規範(憲法的条約)として有効です。>となるということです。 そしてこれは東京裁判史観を必要とする「日本国憲法史観」(戦前暗黒史観)から脱却できる新しい「日本国 憲法」有効論です。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/ 憲法改正を唱えながら東京裁判を否定する人がいます
矛盾しませんか?
現行憲法の理念は東京裁判の思想と歴史観と共に成立しています
憲法改正を言いながら
教育勅語の復活を訴える人がいます
何かおかしくありませんか?
教育勅語は現行憲法の理念から
悪しき物として排除されました
憲法改正は
現行憲法を正統なる憲法として認め
その理念をも認めることが前提です
今一度、既成概念を捨て
憲法というものを真剣に考えてみませんか?
美しき
歴史・伝統・文化の国
祖国 日本の為に
(おわり)
>>48 (補足・追加)
>国会にその議決確認行為によって日本国憲法を帝国憲法の下位法に置き、「占領基本法」
とする権限があるとする法源は何が示してください。<
「する権限」はありません。「〜という事実を(後追いで)確認する権限」はあるということです。
帝国憲法の75条などを実効力のあるものとするならば無効確認や有効確認の権限があるとし
か考えられない、なければ改正禁止規定に実効力がなくなるのです。
それら考え方の詳細は(
>>28-37 )に既述してあります。
>帝国憲法はもちろん日本国憲法もそのような権限を国会に与えておらず、何故国会で無効
確認を議決にすると憲法として無効なり、「占領基本法」になるのかさっぱり理解できません。<
再度述べますが「する権限」ではなく「〜という事実を確認する権限」です。
自ら置かれている状況を表明するだけのことです。
確認行為という性質からくるものですが、無効確認決議をしたから無効になるのではありません。
無効確認決議をするまでもなく「憲法としては無効、下位規範として有効」という事実状態が先行
しているのです。こう考えてもなんら現実社会の法的安定は失われません。
「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として有効ですから、現在の国会は帝国憲法下の 有効な議決機関です。 国会が<この国会という議決機関を直接明記している「日本国憲法」は事実、みなさん 承知のとおり帝国憲法の下位規範です。13条に基づく一連の講和条約の結果です。 当然憲法ではありません。憲法は帝国憲法です。>と単なる事実確認をする権限程度はあり ます。単なる自白ですから。 なんら法的形成をなさない行政法でいう分類のところの確認行為です。 (こんどこそ、おわり)
86 :
日出づる処の名無し :2006/04/24(月) 21:37:30 ID:Mq4N6TY7
87 :
日出づる処の名無し :2006/04/24(月) 21:44:48 ID:RtzPoSsG
今どき、アレを憲法と思い込んでいる奴は完全なボンクラ。
88 :
日出づる処の名無し :2006/04/24(月) 21:51:27 ID:K4yMiu0i
憲法てのはさ、単に国民の指針であって それに縛られるというような意味合いのものではない。
89 :
日出づる処の名無し :2006/04/24(月) 23:12:41 ID:Mq4N6TY7
(
>>80 )を訂正します。
なんど書いても重大なまちがいを犯してしまふwww
すみませんね。
×
だから今からでも遅くないからそれをやればいいというのが「新無効論」です。
「新無効論」は、帝国憲法は憲法ではない(無効)という部分で旧無効論と主張を同じくしますが、
「新無効論」は、「日本国憲法」が有効であるという部分では、護憲派や改憲派と同じく有効論の範疇です。
○
だから今からでも遅くないからそれをやればいいというのが「新無効論」です。
「新無効論」は、「日本国憲法」が憲法ではない(無効)という部分で旧無効論と主張を同じくしますが、
「新無効論」は、「日本国憲法」が有効であるという部分では、護憲派や改憲派と同じく有効論の範疇です。
90 :
日出づる処の名無し :2006/04/25(火) 03:15:01 ID:U4sWDB4O
上にあがりまふ
91 :
日出づる処の名無し :2006/04/25(火) 18:50:46 ID:N3728l58
改正派バーサス無効派で討論して欲しい。
92 :
日出づる処の名無し :2006/04/26(水) 22:18:01 ID:ik/SJzYt
無効確認して日本が独立できたらいいね。
93 :
日出づる処の名無し :2006/04/26(水) 22:19:24 ID:nQ3bndLa
2006年5・3憲法集会
とめよう「戦争をする国づくり」生かそう9条のちから
この集会は非暴力で、参加団体・個人を誹謗しないことを確認しあって開かれます。
日時:5月3日 13:30開会
場所:日比谷公会堂
【スピーカー】
富山和子(立正大名誉教授)
イ・ジュンキ(韓国・平和ネットワーク政策 室長)
志位和夫(共産党委員長)
福島瑞穂(社民党党首)などの方々
特別発言にジャン・ユンカーマン(映画監督)
文化行事としてQちゃんサンバ。集会後銀座にむけパレードします。
5・3憲法集会ボランティア・スタッフ募集
キリスト者平和ネット
◆メロディーベル隊 16名(パレードの先頭を歩きます)
◆最前列警備 20名(ドン!と座っているだけでOK)
詳しくは以下をご覧ください
========================
今年の5月3日の憲法記念日、東京では日比谷公会堂を会場に大規模な憲法集会を開催します。主催は5・3集会実行委員会ですが、キリスト者平和ネットも実行メンバーです。
キリスト者平和ネットでは以下のボランティア・スタッフを募集しています。ご協力いただける方は、平和ネットへメールまたはTELでご連絡ください。
キリスト者平和ネット事務局
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor06042802
94 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 12:47:35 ID:IL32gOiJ
95 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 19:43:38 ID:cGs82qtU
アレは憲法じゃないよ
96 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 19:50:20 ID:PFwJ68rh
このスレに書き込んでるの1人か2人なんじゃないか? あまりに憐れなんでageとく。
97 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 20:00:10 ID:T6hgdq19
98 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 20:58:03 ID:bQM30HNi
>>97 × 日本が9条を守り切れば、アジア諸国は平和になるのである。
○ 日本が9条を守り切れば、特定アジア諸国が平和を壊すのである。
99 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 21:25:59 ID:IL32gOiJ
>>96 常駐してる一人か二人がたまに来てる人を追い返してるかんじ
>>98 × 日本が9条を守り切れば、特定アジア諸国が平和を壊すのである。
○ 日本が9条を守り切れば、特定アジア諸国が戦争を仕掛けてくるのである。
102 :
日出づる処の名無し :2006/04/27(木) 22:30:12 ID:IL32gOiJ
八月革命説は憲法の内容の変更は「革命」による ものであって、上位規範たる条約によって憲法が変更されたのだと言ってるわ けではない。もちろん、事実レベルではまさに条約によって憲法が変わったと いう説明になるわけだが、国際法優位説は規範レベルの話だから関係がない。 ということで、八月革命説によって日本国憲法は有効。
104 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 01:19:33 ID:mOvq0JlA
105 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 01:24:17 ID:2CxbLCgB
106 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 10:51:27 ID:mOvq0JlA
107 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 12:29:25 ID:mOvq0JlA
108 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 13:07:41 ID:mOvq0JlA
109 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 13:53:56 ID:Wuajv7/F
このスレ読んで、なんで八月革命説みたいなごちゃごちゃした理屈をつけなきゃいけないかわかったような気がするよ。 俺は新旧無効論共に支持できないが、 まあ新無効論は、人畜無害っぽいしいいんじゃないw
110 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 13:55:11 ID:Wuajv7/F
このスレ読んで、なんで八月革命説みたいなごちゃごちゃした理屈をつけなきゃいけないかわかったような気がするよ。 俺は新旧無効論共に支持できないが、 まあ新無効論は、人畜無害っぽいしいいんじゃないw
111 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 14:10:27 ID:mOvq0JlA
ありがd
112 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 18:57:54 ID:mOvq0JlA
113 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 19:37:00 ID:mOvq0JlA
114 :
日出づる処の名無し :2006/04/28(金) 22:01:14 ID:mOvq0JlA
115 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 00:25:20 ID:ueWUKYN/
でんそうがどう動くかで変わりますね・・・小山先生、南出先生と少しでも早く接点ありますように。
116 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 02:29:33 ID:dRi5Y8WY
このスレの記事なんも読んでないけど憲法改正賛成(`・ω・´)
>>114 神話をどうこう言うつもりは無いが、
この人は神話を史実だと思ってるのだろうか? ソレではちと痛い人のだが。
あと天皇の歴史を2650年と言い、男系の歴史路2500年と言っている。
この150年の隔たりは何?
何だsateって。orz
119 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 11:55:39 ID:leNAyFFQ
>>117 2650年以上続く万世一系の天皇の存在 → 2650
2650年以上も続くこの国の形 → 2650
皇位の継承は現行憲法や旧皇室典範が制定される2500年以上も前から厳然として存在した → 2500
皇位の継承における最初のAは、2650年以上も厳然として続いてきた男系維持の伝統 → 2650
皇位の継承についていえば成文化されたのは、たかだか160年にすぎない → 160
それ以前の2500年の不文の法(伝統)を明文化したのが旧皇室典範1条の → 2500
つじつまあってるよ。
>この人は神話を史実だと思ってるのだろうか? ソレではちと痛い人のだが。<
さあ知らない。「神話の存在」は事実だけどね。
記事では史実かどうかに言及していないでしょ。
神代の物語を含んでこそ「天皇」なんだから別にいいんじゃない。
逆に神代の物語を廃除した「天皇」なんてありえないし。
痛いと思うかどうかはまかせる。
>2650年以上続く万世一系の天皇の存在 2650年以上続くと明言しとるが。 実在の神話、と言う意味ではギリシャ神話だって実在の神話だが、それが事実だと思う奴はおるまい。 神代の物語を物語とするのは結構なことだが、事実であるとするのはいかがなものか。 2600年前と言えば縄文時代ですよ。
121 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 12:38:12 ID:leNAyFFQ
>>120 「2650年以上続く」と書くと、「神話は史実だ」という主旨になるともおもわないよ。
言葉つかいの問題、微妙な情緒の問題だと思うよ。
史実であるとか、史実でないとかいう話はどっちにしてもおもしろいとは思わないな。
それに、よく考えてみると男系継承うんぬんが関係あるのは今から2650年以上まえ
初代神武天皇の即位以後の人代の話(神代の領域でなく)のはず。
まあ、神話については個人的には神代と人代の連結が幻想的、神秘的なところがいいと思うけどね。
あんまりスレと関係がないけど。
>>119 を訂正します。
× 皇位の継承についていえば成文化されたのは、たかだか160年にすぎない → 160
○ 皇位の継承についていえば成文化されたのは、たかだか116年にすぎない → 116
123 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 13:27:06 ID:leNAyFFQ
124 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 15:59:39 ID:22Fdmzqh
あげ
125 :
日出づる処の名無し :2006/04/29(土) 19:23:29 ID:ueWUKYN/
制定過程の議論をちゃんとしましょうね。
126 :
日出づる処の名無し :2006/04/30(日) 17:47:06 ID:+gYbEoS5
アレが憲法??? 占領基本法として扱えよ。
127 :
日出づる処の名無し :2006/04/30(日) 17:50:28 ID:JR+Mq+WB
全く」だ。日本が被占領国として国家主権を失っている時に、 憲法なんぞ、制定できる訳がない。
128 :
日出づる処の名無し :2006/04/30(日) 18:12:49 ID:GHRkEScn
神話時代からの説話・職能集団の掌握、儀式や伝統があるから、後の 武家政権も超えられないのよね。
129 :
日出づる処の名無し :2006/04/30(日) 19:06:47 ID:CdlsBYnL
★『病身舞』−韓国における身体障害者差別の伝統−★
この踊りは『病身舞』といって、身体障害者を嘲笑する、
韓国の伝統舞踊だという。
病身舞(ピョンシンチュム)は、日本人の感覚からして好ましくないものであった為、
日韓併合後に、日本軍によって禁止されました。
日本は韓国を併合することで、日本国内予算の20%を朝鮮半島に投入すると同時に、
彼らを人としてあるべき姿にするため徹底した日本式の教育を行ったのです。
これを、日本による「文化強奪」や「侵略」と呼ぶ人もいますが、日本軍が崩壊寸前で
あった朝鮮半島を短期間で復興させたことも知っておいた方が良いでしょう。
『病身舞』は日本が敗戦し、朝鮮半島から引き上げ後に再び韓国で復活した。
■病身舞の映像
http://www.geocities.jp/arznk/sub4PYONSINTYUMU.htm 韓国人という民族は、たしかに弱者イジメが好きなのだろう。
130 :
日出づる処の名無し :2006/04/30(日) 20:29:56 ID:+gYbEoS5
占領管理法としてバンバン改正しろ。 アレを憲法として扱うキチガイは死ね。氏ねじゃなく死ね。
あれは占領管理法? 憲法的条約ではないの? 必要なのは改正ではなく、日本国憲法が憲法として無効であり、別の法形式として存在している ということを確認する無効確認決議によって、現状の法体系をきちんと把握すること。
132 :
日出づる処の名無し :2006/04/30(日) 23:33:42 ID:TDquLQJD
133 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 03:20:32 ID:2Qv2p9kz
134 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 03:22:02 ID:ErvYhr2d
無効、っつーか、 新しい憲法ができるまでは、 有効で通すしかあんめい。
135 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 03:43:16 ID:2Qv2p9kz
>>134 だから、新無効論は、「日本国憲法」が有効だとの主張になってるじゃないよ。
(
>>1 )の旧無効論
(
>>2 )の新無効論
くらべてみ?
それにね。新無効論は原状維持(現行法秩序維持)と無効確認議決が「両立」することを
説明する論理なんだけそ?
136 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 03:51:24 ID:ErvYhr2d
つか、そもそも無効なんてこと自体、 ありえんだろ。 それがそれとして通用してるなら、 それは憲法として有効だし。 ただ、変えるかどうか、 ってだけかと。
それが一番困るんですが・・・ 憲法無効論(犯罪免責)と憲法改正反対の両方からせめて どちらに転がっても、ウマァな論調つくってるのに・・・
138 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 10:09:12 ID:2Qv2p9kz
>>137 >それが一番困るんですが・・・<
これは、だれに宛てた記述ですか?「それ」って?
139 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 17:12:53 ID:2Qv2p9kz
140 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説 :2006/05/01(月) 19:33:58 ID:/UFRUBCg
憲法改正を主張している各界の有識者らで作る「民間憲法臨調」は、3日の憲法
記念日を前に、戦力の不保持を定めた憲法9条の第2項は全面的に削除したうえで、
自衛隊を軍隊として憲法に明記すべきだなどとした改正の提言を発表しました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 彼らの社会的信用がどうであれ、こうした国策協力に
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / よって現在の『地位』を得てきた事は間違いないだろう。
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| そしてあらゆる分野の発言力の大きい人間に
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l そうした国策協力でのし上がった連中がいるんでしょうね。(・A・ )
06.5.1 NHK「民間憲法臨調 軍隊明記を提言」
http://www.nhk.or.jp/news/2006/05/01/k20060501000116.html
141 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 21:26:46 ID:2Qv2p9kz
142 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 23:19:49 ID:khU82N2j
さげ
144 :
日出づる処の名無し :2006/05/01(月) 23:56:11 ID:2Qv2p9kz
>>143 >こう考えてくれば、今はともかくこうした改憲論から憲法九条改正というポイントだけを取り出し、その次元にのみ論点を集中させる
(欠陥マンションの補強をとりあえずするようなもの)と同時に、もう一方、冒頭に述べたわれわれの「改憲力」そのものに視点を据え、
まともな憲法を更地から作り上げることのできる思想・政治力含めた基盤づくりに改めて視点を向けていくという、ダブル・トラックの
戦略が重要ではないか。<
全体としての論調もうったえたい情熱もわかるしおおむね賛成なんだけそ。
伊藤氏のこの結論には反対。
改憲は一度やれば、正統性をあたえるから最後の亡国路線が確定する。
この氏のいう「改憲力」など、さらに遠のく。
この方の論、以前から読んでいるのをあわせて感想を述べると「旧無効論」が無効論のすべてであると思いこんで、最初から最良の
選択肢をはずしてしまっているところが痛い。憲法業者のわなにはまっているところがイタイ。脳内無効論にしばられているところがイ
タイw
145 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 00:10:36 ID:+Wa+MBXJ
146 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 00:25:05 ID:+Wa+MBXJ
伊藤氏が「旧無効論」にとらわれているとみえるのは、この記述による。
http://www.seisaku-center.net/syucyo/monthly/h1604.htm >とはいえ、それをいうなら、まず現憲法の無効宣言が筋ではないか、という意見が恐らく出るかもしれない。しかし、これについては、やはり
「工程論」を問わざるを得ないのである。国会で議員の過半数が議決すれば無効確認は成立する、とこれらの論者はいう。しかし、何をもって
そんなことがいえるのだろうか。決議の可能・不可能はここでは問わないにしても、一片の国会決議に果たしてそんな法的効力はあり得るの
か。はたまた、それを国民に有効なものとして徹底せしめ得るのか。<
無効派には、現行法秩序を肯定しながら「日本国憲法」有効を説き、いったん無効確認すれば将来に向かっては「日本国憲法」を存命させる
ことは不可能となる、そして改正の対象は帝国憲法しかなくなるという毒をもって毒を制す「新無効論」(=新有効論)もあるということを知らな
いか理解していないのだろう。
また、帝国憲法違反で60年ちかく違憲継続状態だという意識が欠落しているのだろ。(←法的効力の説明はこれで十分)
この方の主張からみて、一番の近道を、自分で選択肢からはずしてしまっているとは・・・・・
147 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 00:58:27 ID:U7h5dWbF
無効確認しましょ
148 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 01:19:53 ID:+Wa+MBXJ
149 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 18:31:27 ID:wJwvkD/S
無効確認しようぜ!
150 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 19:22:30 ID:4Qav6Ycb
憲法記念日には星条旗でも揚げてみるか?
151 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 20:41:40 ID:qDodyr1K
152 :
>1英霊商売としての巨大軍需利権 :2006/05/02(火) 20:51:43 ID:ZzS1wvZf
> 衆院憲法調査会 > 平成十二年三月二十三日(木曜日) > > ○石破委員 (元防衛庁長官) > まず第一に、先生は御著書の中でこういうふうに書いていらっしゃる。無効とははっきりお書きではありませんが、 > 占領下につくられた憲法は、占領後は再検討され、修正されたり、廃止されたりするのが当然である、 > > (略) > > つまり、占領後は、占領下につくられた憲法は再検討され、修正されたり廃止されるのが当然であるというふうに > お書きですが、その御見解は今も変わりませんか。 > > ○長谷川参考人 その意見は今も変わりません。
154 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 21:50:25 ID:+Wa+MBXJ
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai271.html (参考)「公民教科書は何を教えてきたのか」小山常実著 展転社
P281 (▲=傍線開始 ▼=傍線終了)
―「日本国憲法」成立過程の歴史偽造を強制する教科書検定―
最後に扶桑社の記述で注目されるのは「日本国憲法」成立過程に関するものである。
「日本国憲法」成立過程については、相変わらず、いかがわしい記述が検定を通過している。たとえば、日本書籍新社は、
平成14〜17年度版と同じく、GHQ案作成について、「▲各政党や市民たちの手でつくられていたさまざまな憲法改正草案
を参考にして▼、新しい憲法草案を作り、政府に示した」と記している。日本文教出版は、平成9〜13年度と同じく、GHQ案
を基につくられた政府案について、「この改正案は、これまでの憲法とちがい、ひらがなまじりの口語体で表現された民主
的な内容であったため、▲国民から大いに歓迎された▼」とする。二社の記述のうち傍線部の部分は、真っ赤な嘘である。
これに対して、扶桑社の申請本は、いかがわしい「日本国憲法」成立過程に関する真実を書いたものだった。申請本は、
GHQ案の提示を記した後、「政府は英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。
▲審議は4ヶ月におよんだが、修正点についてはすべて連合国軍の許可と承認が必要とされた▼」と記述していた。まさし
く、帝国議会の審議は完全にGHQに統制されたものだったのだが、右の傍線部は検定過程で削除されてしまう。
156 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 22:06:49 ID:+Wa+MBXJ
さらに申請本は、「戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国 民が自分の意見を自由に表明できない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもとと なっている」と記していた。そして側注では、占領軍が被占領地の現行法を尊重すべきであるという原則を説いたハーグ陸 戦法規第43条を引いた上で、「ドイツも敗戦後、連合国の占領下におかれたが、占領中の憲法制定を拒否し、ボン基本法 を成立させた」と記していた。だが、この本文も側注も全て削除されてしまうのである。 削除部分はすべて史実である。 にもかかわらず、なにゆえ削除されてしまうのか。これに対して、日本書籍新社や日本文教出版のような歴史偽造が、な にゆえ検定を通過するのか。 本来無効な「日本国憲法」という占領憲法を、基本的には日本側が自主的に作った有効憲法に作りかえんとするために、 国家ぐるみで歴史偽造しようとしているのである。この歴史偽造の精神から、明治憲法は天皇制絶対主義の憲法とされるし、 戦前日本の戦争は侵略戦争との位置づけられてきた。 そして、歴史偽造によって有効とされてきた「日本国憲法」の思想に従い、公民教科書は、保護国の思想をふりまき、非国 家の思想を拡大させてきたのである。だからこそ、竹島や日本人拉致問題などが取り上げられるようになったといっても、そ の取り上げ方はきわめて不十分である。 しかも、相変わらず、国家論は全く展開されないし、「愛国心」さえも説かれることはない。 結局、でたらめな歴史偽造を停止し、国家と歴史を再建する作業は「日本国憲法」無効宣言がなされなければ本格的に始 まらない、ということなのである。
157 :
日出づる処の名無し :2006/05/02(火) 22:19:20 ID:wJwvkD/S
明日は各地で憲法集会があります・・・ 是非、アレがなぜ憲法なのか聞いてみましょう。
158 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 02:40:06 ID:V9BwnwCP
159 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 12:58:12 ID:maS40Q6M
昭和27年を終戦日とし、憲法無効確認を実現しましょう。5月3日は、東京裁判開廷日ですから祝う必要はありません。
160 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 15:04:53 ID:9e+r5ANi
5月3日は日本人が洗脳され始めた日なのね・・・・ 目覚めろ日本人! アレは憲法ではない!
161 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 15:36:34 ID:V9BwnwCP
昭和22年5月3日は「東京裁判の開廷日」です。 本格的な占領呪術の開始日なのです。 その1年後、開廷日にあわせて昭和22年5月3日にGHQが「日本国憲法」を施行させたのです。 その結果、本日は憲法記念日といわれている・・・・・。 本格的な占領呪術の日を国家こぞってお祝いしているわけです・・・・。 本当の終戦が昭和27年4月28日に迎えられたにもかかわらずです。 占領憲法なんぞ無効であるにもかかわらずです。 1,昭和20年8月15日は戦闘停止日であること。 2,昭和27年4月28日が終戦日であること。 3,「日本国憲法」が憲法として無効であること。 こんな素朴なことが理解できない人が多すぎるのです。
162 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 15:39:34 ID:V9BwnwCP
>>161 【訂正】
昭和21年5月3日は「東京裁判の開廷日」です。
本格的な占領呪術の開始日なのです。
その1年後、開廷日にあわせて昭和22年5月3日にGHQが「日本国憲法」を施行させたのです。
その結果、本日は憲法記念日といわれている・・・・・。
本格的な占領呪術の日を国家こぞってお祝いしているわけです・・・・。
本当の終戦が昭和27年4月28日に迎えられたにもかかわらずです。
占領憲法なんぞ無効であるにもかかわらずです。
1,昭和20年8月15日は戦闘停止日であること。
2,昭和27年4月28日が終戦日であること。
3,「日本国憲法」が憲法として無効であること。
こんな素朴なことが理解できない人が多すぎるのです。
163 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 16:48:51 ID:V9BwnwCP
日本橋のあたり今すごい騒がしい。
165 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 17:31:42 ID:ok4FrKBL
大阪駅前歩道橋上で、改憲YES/NOの シール張りアンケート中 改憲不利につき、支援求む
166 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 17:43:23 ID:cSU3A4eE
>>165 ここは改憲反対のスレですが何か?
日本国憲法無効確認後の
大日本帝国憲法改正には賛成だが
167 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 17:47:11 ID:9e+r5ANi
日本国憲法を如何こうするんじゃなく、無効だってスタンスなんだな。
169 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 21:19:39 ID:V9BwnwCP
171 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 23:26:45 ID:9e+r5ANi
なんでアレが憲法なんだよ?
憲法記念日だからか結構記事が書かれたりするようだな。 こういう記事は毎年恒例だったりするのか?
173 :
日出づる処の名無し :2006/05/03(水) 23:57:35 ID:V9BwnwCP
>>170 貴殿の言われるとおり「日本国憲法」は相手のある国家双方の力関係を背景に合意によって成
立していますので立法ではありませんね。締結ですね。
「日本国憲法」の出現は最終講和(サ講和条約)に向けた条件整備の一段階に該当しますので、
いわば講和条約群の一部を構成します。
そういう意味では規範として成立しています。
読んでから書いておられますか?当初から「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として有効だ
という説明をはじめにしてあるのですが?(
>>1-3 )
>ポツダム宣言の受諾で旧憲法から新憲法に形式的(強制ですね)に改変せられた<
との理解には根拠がないと考えておりますので貴殿の考えの詳細を述べてください。
その根拠理由も述べてください。
□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
帝国憲法13条の行為(宣戦布告→戦闘行為→講和)のまっただ中、占領されている国家が、
相手方となした行為がなぜ立法行為(帝国憲法の改正や、新憲法の制定)なのか?
ポツダム宣言には憲法をどうこうしろという文言は一切ありません。
明示外のことを完全武装解除後に相手国に要求すれば宣言違反ではないでしょうか?
もしポツダム宣言が占領解除に至る条件を述べているとするならそれは講和のための条件整備
の表明です。占領解除条件の表明です。
そのとおりにしぶしぶであるにせよ我が国と連合国とは逐一協議したうえで実現しているならそれ
は相手のある国家間の取り決めであり講和条約の先取りでしょう。
けっして立法行為ではありません。帝国議会の個別の議論でさえ占領軍の注文や許可などの意
思にうごかされています。(←相手のある行為)ゆえに「日本国憲法」は憲法的条約です。
帝国憲法13条による講和大権の発動によるものです。
よって、「日本国憲法」は憲法としては無効でありながら帝国憲法の下位規範(講和条約)として
有効です。(
>>54-56 >>58-61 >>63 )
174 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 02:46:06 ID:H5bYlOEv
175 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 02:59:47 ID:H5bYlOEv
176 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 03:03:27 ID:H5bYlOEv
177 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 03:04:17 ID:H5bYlOEv
178 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 03:04:47 ID:H5bYlOEv
179 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 03:08:18 ID:H5bYlOEv
180 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 03:12:16 ID:H5bYlOEv
181 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 11:52:03 ID:H5bYlOEv
182 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 15:10:49 ID:H5bYlOEv
183 :
日出づる処の名無し :2006/05/04(木) 23:58:23 ID:BG14Tygu
憲法と思い込んでいる奴は馬鹿。
184 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 01:45:23 ID:TPBkyT/w
さげ
185 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 09:52:10 ID:me3bBLS7
186 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 10:01:05 ID:TJ+zYPtr
日本国憲法の成立過程が問題というが、 日本人の大半がその憲法下で生まれ、恩恵を受けていることを忘れてはいけない。 無効論を唱えるものたちはまずその現実を踏まえ、 未来と国民のすべてを見据えた話をして欲しいと願う。
ヒトラーが談話で女性が男性並みに社会進出すると子供を作らなくなり やがて滅びるとか言ってたけどそのとおりになってきたな。
これも正当性論の変形だな。→(
>>186 )
恩恵かどうか(正当性論)など価値判断など千差万別。だれがそれを証明する?
この正統性(合法性など)をまったく証明できないままに正当性論(内容論)
を論じてもなんら効力論に影響がない。
いくら力説しても正当性論は正統性論(合法性など)には通じない。
正当性の判断基準など千差万別です。だれが判断できるのか?
世の中に出回っている法律などでも正当性(内容の適合)がなくとも立法行為に
おける正統性(合法性など)があることを根拠に拘束力をもっているものが多々
ある。それゆえ改正の論議(=正当性を調整するため)が出てくるのである。
正統性(合法性など)を満たさないままに正当性(内容がいいこと)を満たして
いるからといってそれを原因や根拠として「有効」と論理づけされることは一切
ありえないのは常識としてわかるだろう?
ところが、憲法の効力論争においては正当性が論じられる。
よっぽど頭が悪いのであろう。それも法のプロが正当性を論じるとは、アホだね。
正当性論者は「日本国憲法」に憲法としての正統性(合法性など)がないことを
自覚するからであろうが、先頭をきって「日本国憲法」は合法ではありませんと宣
伝しているようなものである。もともと正統性があるなら正当性など論じる必要
がないからである。
189 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 10:52:41 ID:me3bBLS7
それにしても正当性論こそが正統性が証明できない側にとっては最後のよりど ころであるようであるが、まったく論じるに値しない。 「いくら力説しても正当性論は正統性論(合法性論など)には通じない。」これだけ。 帝国憲法違反の存在かつ法律論議以前に成立時の事実関係に有効を支える日本人の 自由意思が皆無だったこと。これらは正当性論によって永久に治癒されない。 効力論にまったく影響なし、自己満足はひとりでやってろ。学問の看板をはずして からやってもらいたいものだ。 正当性の判断基準など千差万別。だれが判断できるのか? 歴史的にはGHQがやれたし、やったのだと正直にいったらどうだ? 正当性の言明を戦勝国が一方的になしうるというのであれば、そこには法の 問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現実の 力関係のみ が支配する法以前の問題だけが問題となるだけです。 それを傘にきて保身憲法業者(犯罪者)が、みずから業界の暗部をさらしたくないために、 GHQのやったことには正当性があったという口調で弁護するわけにはいかないから、 逆に帝国憲法をひきずりおろしているだけである。学問にあたいしない。 ぬすっとの論理である。 効力論争のスレに正当性(人権論)を書き込むというのは保身業の敗戦利権をまもるの が第一義の犯罪者集団と同じでアホの程度がひどすぎるのであるw
憲法改正派は護憲やってるって気づけよボンクラが!
191 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 11:47:47 ID:fDoKnJMy
192 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 16:00:19 ID:TPBkyT/w
過半数決議で無効確認すれば?新無効論なら何も問題なさそうじゃね?
193 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 16:23:59 ID:D/zgd46Z
大日本帝国憲法を日本人の手で改正する。 これが一番正当。 共産党・社民党が日本国憲法を支持しているのは、あの憲法が国を腐らすことを知っているからだ。
194 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 18:39:41 ID:Psta4RiR
憲法を「押し付けられる」のが嫌なら 「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ」(ポツダム宣言) という条件を呑まず、 「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者 ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」(降伏文書) を認めなきゃよかったんだよ。 日本がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印した段階で、大日本帝国憲法が「民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル」「 障礙」となっていると連合国側が判断すれば、日本国に対して「聯合国最高司令官」がその「障礙」の除去を「要求スルコト 」も「命令ヲ発シ」「一切ノ措置ヲ執ルコト」、つまり帝国憲法の全面的改正を命令することも当然のことだったんだよ。 戦争に負けといて(そういう条件で降伏しといて)あれは無効だのなんだの言うのは負け犬の遠吠えだろ。 別にポツダム宣言を拒否して1億玉砕するって選択肢もあったんだ。 ポツダム宣言を呑んで降伏したんなら降伏条件は誠実に履行しなきゃならない。 だから政府(松本委員会)もGHQに憲法改正要綱を提出した。 政府の改正案で良いか悪いかは日本が決めるもんでも日本と連合国が話し合って決めるもんでもない。 そういう条件で降伏したんじゃないんだから。 「押し付けられた」憲法を主権回復後も維持するかどうかはともかく、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印した以上、政 府案が連合国側の要求(「民主主義的傾向ノ復活強化」など)を満たさないと連合国側が判断すれば、連合国側が政府案 を拒否し、憲法を押し付けるのは連合国側にとっても日本側にとっても当然の措置だった。 それがポツダム宣言・降伏文書の条件なんだから。
195 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 20:27:38 ID:z3ysTr1F
196 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 20:30:01 ID:z3ysTr1F
197 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 20:34:59 ID:Kn7p2fpq
>>194 スレをちゃんと読め。
お前は新無効論の基本的な根拠を全く理解していない。
199 :
日出づる処の名無し :2006/05/05(金) 23:00:04 ID:lSBZU6Gl
「2ちゃん」やってて憲法改正派だったらキチ外。無効宣言すべし。
【ポツダム宣言を根拠とする日本国憲法有効論が完全論破されたことが明らかな文献を紹介します】
【昭和38年からポツダム宣言受諾有効論は憲法無効論に移行しましたが、学者はダンマリです。あとだしジャンケンで
まだがんばっていますw】
ttp://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sitem=ISBN:4336042403&sv=30 正統憲法復元改正への道標
小森 義峯 (著)
価格: ¥2,940 (税込)
内容(「BOOK」データベースより)
平成十二年一月二十日開会の通常国会で衆参両院に憲法調査会が設置され、いよいよ本格的な活動を開始した。
憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」(改正国会法第102条の6)ことを目的とし、五年
をめどに調査を終え、報告書を議長に提出することになっている。著者の結論を先にいえば、憲法調査会の任務は、
「現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元した上で、その基礎に立ちつつ大改正を図るべし」と
議長に提言(報告書を作成)することに尽きる。なぜなら、現行「日本国憲法」は、日本の弱体化を企図しながら、占領
軍によって押しつけられた、正真正銘の米国製翻訳憲法であり、植民地憲法だからである。
内容(「MARC」データベースより)
占領軍によって押しつけられた植民地憲法である現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元したう
えで、その基礎に立ちつつ大改革を図ることの必要性を説く論文とエッセイを収録する。〈ソフトカバー〉
目次
第1部 論文(日本国憲法の正当性―小林直樹・芦部信喜両東大教授に問う
佐々木惣一博士の国体観―貴族院における帝国憲法改正案反対演説を中心として
私の国体観―小林節教授の国体観への批判を含む ほか)
第2部 資料(大日本帝国憲法(明治憲法)
明治皇室典範抄
松本草案(幣原内閣憲法問題調査委員会試案)甲案=憲法改正要綱 ほか)
第3部 エッセイ(日本のすぐれた国柄
大東亜戦争の世界史的意義
憲法について考える ほか)
>>194 まず、考え方の概略を書きます。
日本は無条件停戦をしたのか有条件停戦をしたのか?
我が国はポツダム宣言という条件列記の連合国の申込みをほぼ無条件で受諾する旨通知した。
その中身には「日本国軍隊の無条件降伏を日本政府が宣言すべし」という意味の一条も含まれており、その他を含め
ると全13条から成り立つ条件列記の宣言を受諾したのです。
1,ポツダム宣言は当事国双方を拘束します。
2,ポツダム宣言は条件を提示列記しているのですから明示していない要求を受け入れることは有条件停戦を無条件
停戦へと逸脱してしまうことですからポツダム宣言自体(条件宣言)の基本的性質の自己否定であり認められません。
3,ポツダム宣言は帝国憲法の改正(若しくは新憲法制定)を要求(明記、列記、明示)していません。憲法の文字
すらありません。
4,負けたのだから、ポツダム宣言の解釈につき戦勝国たる連合国側の判断が不法、不当なる場合にも優先するとす
る根拠はありません。
「降伏ノ時ヨリ天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル連合国最高司
令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあったことを根拠として、ポツダム宣言の有権解釈権が連合国側にあったこ
とを主張するであろうがポツダム宣言の有権解釈権があるからといって、不当・不法なる解釈までも許されてよいも
のではありません。法の有権解釈権の問題と法の客観的正当性の問題とは、厳に区別されるべきであるからです。
5,念のために書いておきますが、ポツダム宣言を発する方が停戦後の施策として相手が武装解除し完全軍事占領下 にはいり無抵抗状態(違法な手段、取り決めによらない、軍隊の無条件降伏から国家の無条件降伏への実質的な切り 替え)になったのちに「憲法改正」などを実施することの内心、もともと違法行為なのを知りながらも計画が存在し ていたとしても、それは別の次元の話しです。 つまりポツダム宣言を発する側に内心の意思があったとしても、ポツダム宣言にはそのことに一言もふれていない (意思の表明がない)のだから我国に憲法問題の義務は発生しない。 つまり相手の内心に拘束されないのは当然です。 さらに微妙な文言があったとしても、宣言提示側とそれの受諾側という立場に微妙な差が生じます。国際法上では、 どのように解釈できるか曖昧な点は、条件を提示した側ではなく、受け取った側の有利に解釈される慣例があるので す。
次に前述(
>>200 )に紹介した書籍から仕入れたつたない知識で反論します。
まず日本語のお勉強からスタートです。
結論として以下の文言に憲法改正要求を読み取るのは無理です。ゆえにポツダム宣言が有効論の根拠になるのではなく
現行憲法無効論の材料の一つに加えられるだけの話です。ポツダム宣言に憲法改正要求を含めていないものを受諾した
のですから、受諾側に改正(制定)義務は発生しません。憲法問題はポツダム宣言から発生しません。
ゆえに「日本国憲法」なるものが憲法である必要はポツダム宣言には発見されません。
もし万一、ポツダム宣言が憲法改正を要求するものであったとしたならば、なぜGHQが憲法改正問題について、あれ
ほど徹底した検閲を行い秘密にする必要があったのですか。
ポツダム宣言受諾による双方の拘束のうち憲法改正問題が日本側の義務で当然であるならば連合国はどうどうと占領
政策の目玉だとして国民に広報しかつ「我々が日本国に憲法を与えるのだ」と世界に発信しながら公明正大に憲法改正
がおこなわれたことでしょう。現実にはそうではなかったですね。
>民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ<
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
どちらも「既存」を前提にしています。 我が国の歴史において帝国憲法秩序は「既存」であっても「日本国憲法」的
秩序は当時の人々にとって「未知」です。
当時は国家規模での戦闘体制直後だったのですから、それを進めて戦闘解除体制たる平静の憲法秩序にもどればいいと
理解できます。
文言に無いとしても憲法に関することを意味しているのでではないか?憲法に対する何らかの要求であろうか?と心配し
憲法要求かもしれないと着目しても素直にみれば帝國憲法秩序を拡張する必要が読み取れます。
したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去すること、改正の名を借りて全面改正し帝国憲法を廃棄した
と同様程度の施策(「日本国憲法」的憲法)の要求はどう考えても認められません。
次に、その前にある「民主主義的傾向」の民主主義の意味についてです。 「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。 一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義に用いられます。 他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから 1、主権の所在(国民主権) 2、民意尊重の政治形式 この2つに大別されますが、ポツダム宣言での「民主主義的傾向」意味がこのどちらかといえば、そのあとにつづく 「復活強化」という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民意尊重の政治形式の復活強化」 を要求しているものと解釈されます。 他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去の事実との整合上ありえない こととなります。 このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定された(天皇主権→国民主権) ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根拠の一つにもなります。 このようにポツダム宣言には、帝国憲法の全面改正や廃棄したうえでの新憲法制定を義務づける条項が全く存在し なかったのです。また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活強化に対する一 切の障礙を除去すべし」として素直に読めば元々以前に存在した民主主義的傾向たる帝国憲法秩序の「復活強化」を 規定していたぐらいです。
連合国といえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを我国に強要してはならない国際法上の義務が発生 するのです。 ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下とともに、米国の国際法違反の行 為として大いに糾弾されなければならない性質のものです。 占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進み完全軍事占領が整い抵抗す る手段がなくなったとみたあとで自ら出した宣言内容を曲げて占領側が明示した条件外の違反の要求をした。 実はこのように始めから答えは出ているのです。 被占領期であろうと学問界だけが世間と断絶して冬眠するわけにはゆきません。ちょっと主権回復するまでは学問 界は閉店しますというわけにはいきません。話は逆です。占領期であるからこそ学問が利用されるのです。占領側が 敵の国家の中枢学問に着目し工作するのは当然のことでしょう。占領中に新しい本を書かせて新しい学問を樹立する のです。力づくで誕生してしまった無法のしろもの「日本国憲法」でも、冬眠できなくてメシを食っていくことを決 意した被占領期の「こじつけのあとづけいいのがれ」のエセ学者の末裔が今になっても自己保存(利権保護)のため に、それらの学術(詐術)を相続し単なる戦闘停止条件を明示しただけの「ポツダム宣言」の中に憲法の正統性を見 出すのが利権保護のためには一番の得策であろうと必死に論法を開発、発明しているのでしょう。 不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問です。 これが戦後空間のあらゆる分野でのゆがみの癌となっています。 我が国の憲法学者にとって死んでも肯定できないのが「日本国憲法」が憲法として無効であることです。 新無効論も死んでも認めるわけにはいかないのです。単に「日本国憲法」が有効であるだけではこまるのです。 「日本国憲法」が憲法として有効でないとこまるのです。学術的に困るのではありません。 自分たちの嘘に嘘を重ねてきた業界の犯罪的行為、その責任におしつぶされるのが恐ろしいからです。 いまさら良心をもつわけにはいかない業界なのでしょう。
話をもどして、ポツダム宣言を当時受諾した以降の人々の解釈はどのようなものであったのでしょうか。 美濃部博士が当時(昭和20年)朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主主義の実現は 可能である>と述べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。 「私は、所謂『憲法の民主主義化』を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必ずしも絶対の必要ではなく、 現在の憲法の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその運用により、これを実現することが十分可能であるこ とを信ずるもので・・・・今日の逼迫せる非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱を生 ずるのみで、適切な結果を得る所以ではなく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。」 また、(後日、ポツダム宣言を根拠とする有効論「八月革命説」の主唱者になられる)若手委員の宮沢教授も、同 様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾するものではないと主張>しそれを発表していた。(10月19日) つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民主的傾向を助成し得る ものである」との考えでした。 このように「8月革命説」首唱者宮沢教授は昭和21年の4月頃革命説を発表されるまで、すなわちポツダム宣言の受 諾から相当長い間、帝国憲法改正不要論を一生懸命述べておられたのです。ポツダム宣言によって改正義務が生じて いるなどとは当然考えてはおられなかったことでしょう。 もっといえば、革命が起きたなどとは(w)夢にも思っておられなかったのでしょう。
(繰り返します) 占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進み完全軍事占領が整い抵抗す る手段がなくなったとみたあとで自ら出した宣言内容を曲げて占領側が明示した条件外の違反の要求をした。 実はこのように始めから答えは出ているのです。 被占領期であろうと学問界だけが世間と断絶して冬眠するわけにはゆきません。ちょっと主権回復するまでは学問 界は閉店しますというわけにはいきません。話は逆です。占領期であるからこそ学問が利用されるのです。占領側が 敵の国家の中枢学問に着目し工作するのは当然のことでしょう。占領中に新しい本を書かせて新しい学問を樹立する のです。力づくで誕生してしまった無法のしろもの「日本国憲法」でも、冬眠できなくてメシを食っていくことを決 意した被占領期の「こじつけのあとづけいいのがれ」のエセ学者の末裔が今になっても自己保存(利権保護)のため に、それらの学術(詐術)を相続し単なる戦闘停止条件を明示しただけの「ポツダム宣言」の中に憲法の正統性を見 出すのが利権保護のためには一番の得策であろうと必死に論法を開発、発明しているのでしょう。 不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問です。 これが戦後空間のあらゆる分野でのゆがみの癌となっています。 我が国の憲法学者にとって死んでも肯定できないのが「日本国憲法」が憲法として無効であることです。 新無効論も死んでも認めるわけにはいかないのです。単に「日本国憲法」が有効であるだけではこまるのです。 「日本国憲法」が憲法として有効でないとこまるのです。学術的に困るのではありません。 自分たちの嘘に嘘を重ねてきた業界の犯罪的行為、その責任におしつぶされるのが恐ろしいからです。 いまさら良心をもつわけにはいかない業界なのでしょう。 (繰り返し終わり)
話は逆ですよ。 ポツダム宣言を持ち出して憲法効力論を論じるなら、現行憲法無効論が主張されなければならないのです。 万一、法律論議としてポツダム宣言を根拠とする有効論が成立するとしても、小山氏の研究にあるとおり論理ではな く事実の次元において、有効をささえる事実(過程全域において日本人の自由な立法意思)が皆無の状態(改正義務 が生じていたとしてもそれに基づく当時の議事録に記録されている事実では有効の根拠はゼロ)ですから、有効論は 無意味なのです。 立法行為は国家単独の行為でしょう? 貴殿が主張におおくをさかれているように、当時の行為は(現実の外国の実力に多くを支配されているように)双方の 合意に基づく行為ですから国家間の取り決めです。到達目的地点は戦争終結であり双方の合意の産物であるなら、帝国 憲法に規定されている(改正という立法行為ではなく)13条の戦争行為の双方の到達点たる講和を構成します。 したがって「日本国憲法」という名の講和が帝国憲法の下位規範として成立したとの解釈が可能です。 憲法としては75条などの制限もあり違憲です。又13条行為(戦争行為)中に13条自体を無視して、75条に違反しながら 73条による立法行為が行われた解釈するのは4条を否定することですから絶対無効です。 現在時点に生かされた学者の本来の仕事は、この異常時の「日本国憲法」が正統憲法たる帝国憲法をどのように制限 しているか? はたまた、帝国憲法は「日本国憲法」に対してどの領域においていかほどの効力を許容しているのか? などの探求であったはずです。 その前に正直にやっておかなければならなかったのが、 占領解除後、直後であるか若しくは数十年たって、世の中がある程度安定してからでも、いや今からでも <「日本国憲法」は戦争中の独立回復講和に向けた連合国と為した条約であると解釈される、いまでも帝国憲法13条 下の暫定規範として有効である>との説明を「一言」やればなんら問題なかったのです。時間は十分50年以上あった のです。
209 :
日出づる処の名無し :2006/05/06(土) 02:09:35 ID:EgLumYqs
210 :
日出づる処の名無し :2006/05/06(土) 12:46:10 ID:EgLumYqs
211 :
日出づる処の名無し :2006/05/06(土) 12:46:46 ID:EgLumYqs
212 :
日出づる処の名無し :2006/05/06(土) 16:20:25 ID:BN5A2LP6
アレは憲法ではない。
213 :
日出づる処の名無し :2006/05/06(土) 16:57:01 ID:EgLumYqs
214 :
日出づる処の名無し :2006/05/06(土) 17:04:53 ID:dEGgNc2/
日本は「有条件降伏」した。 アメリカは日本に「民主主義的傾向の復活強化」を求めた。 日本側は米国の要請、あるいは命令に従って帝国憲法改正に着手した。(松本委員会他)←この段階で無効論に則れば日本側は対応をミスしてる。 占領下の憲法改正はポツダム宣言、及び降伏文書違反であると主張したのか? 尤もこれを拒否すれば政府は拐帯され、米国他による直接軍政がひかれたかもしれないが。 米国は日本側憲法改正草案を拒否し、GHQ案を提示、「押し付けた」←この段階でも日本側は拒否せず。これも無効論に則ればミスだろう。 日本は天皇の勅命により、枢密院の諮詢及び帝国議会の議決を経て帝国憲法を改正した 連合国側は改正の2年後(占領中)に憲法を見直してもよいとしていたのにも関わらず日本は「押し付け憲法」を見直さなかった。←ミス3 サンフランシスコ講和会議により、日本は主権を回復したがこの段階でも「押し付け憲法」を「無効」としなかった。←ミス4 と、このように、無効論の立場に立てば、「停戦合意」を無視する米国の言いなりになってミスにミスを重ねてきたのは他ならぬ日本政府であり、日本国民だったということで、何を今更言ってるんだい?と思う。
ミスによるモノだから無効なんでしょ?
拡大解釈でなんとでもできる現行憲法なんて空気だ空気
218 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 02:20:55 ID:pUc/ziz+
219 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 15:32:38 ID:pUc/ziz+
220 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 15:42:07 ID:nQ4r99iO
福島「ノアはやはり憲法にそぐわないですよ、第9条の・・」 田原「じゃあここで福島さんに聞きたい、どうしてノアが憲法違反なの?だって武器は持ってないんだよ。」 福島「でも〜、三沢さんのエルボーなんかもありますし〜。」 田原「あれは肘だよ!」 宮崎「肘ですよ!」 姜「ちょっと・・」 福島「ですから〜」 田原「あんたの話はもういい!」 山本「政府見解でもあれが肘であることは、ね、田原さん・・いいですか・・」 姜「それに関してはね・・」 田原「ちょっとまって!森本さん、どうなの?」 森本「うーん、これはノアが武器を有さない一プロレス団体であることは、これは眼前たる事実ではある、がぁ しかし、その実行制圧力を鑑みたときに三沢さんの肘を単なるね、その身体の一部と結論付けて憲法議論から 外してしまうというのは、これはね、あまりにも・・」 山本「それはわかります、それは・・」 姜「ちょ、ちょっと、いい?あのね、まずノアという団体、これはプロレス団体としておきますけれど・・」 小林「プロレス団体じゃないのさ〜。」 姜「うん、うん、名実ともにプロレス団体ではある、そうであるけれども・・」
221 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 16:55:08 ID:pUc/ziz+
222 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 17:13:11 ID:pUc/ziz+
http://seiron.air-nifty.com/seiron/2005/12/post_ffab.html 名前: 清水義一郎 | 2005/12/28 17:25:24
いつも渡部昇一氏の文章には驚かされます。 今の憲法を改正するという事は「マツカーサーの手の中で踊らされている」という事だ、
という話には衝撃を受けました。
そんなことをすれば、今の憲法を認めてしまう事になる、といわれれば 誠にその通りですといわざるを得ません。
しかし 今の憲法を無効とする事が出来るでしょうか。
名前: おやぢA | 2005/12/29 1:34:11
> 清水義一郎樣
> しかし 今の憲法を無効とする事が出来るでしょうか。
それは簡單な、手續上の問題だと思ひます。
つまり、「改憲=現行憲法破棄+新憲法制定」といふ手續にすれば、事は自動的に成就するのでは?
名前: 清水義一郎 | 2005/12/30 21:19:53
おやじ 様
はたして その手続きの出来る政治家が居るでしょうか。そんな政治家は居ないのでは無いですか。
そんな根本問題より、議論が枝葉に行っています。このままでは現憲法に基づいて改正手続きが成立しそうです。
223 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 17:52:53 ID:pUc/ziz+
http://www8.ocn.ne.jp/~senden97/nationarizm1.html 小山 常美(大月短期大学教授)諸君 2003年 3月号
●「日本国憲法」をめぐる虚構を解体せよ
・日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる5つの虚構に縛られてきたからである。
@明治憲法体制=絶対主義天皇制
A日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
B満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
C大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
D朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
5つの中心に位置するのが、Aである。
「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、Aは何として
も守る必要があるし、明治憲法体制は非民主主義的なものでなければならない。又、第9条A項の
戦力放棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しな
ければならない。日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押し潰され、萎縮し湿りつづけているの
である。
今こそ、Aの虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
224 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 18:04:36 ID:pUc/ziz+
225 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 18:33:01 ID:pUc/ziz+
226 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 18:46:43 ID:pUc/ziz+
227 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 19:30:51 ID:pUc/ziz+
228 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 20:01:20 ID:pUc/ziz+
229 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 21:56:01 ID:pUc/ziz+
日本文化チャンネル桜は、CS衛星放送767チャンネルです。
実質4000円でチューナー、パラボラアンテナが手に入り、視聴を始められます。
NHKにお金を払うくらいなら、断固拒否して、桜に単独契約しましょう。
それでお釣りが来ます。(『日本文化チャンネル桜』で検索してホームを見てください)
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既存のマスゴミでは隠されてきた情報が毎日、手にできます。
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230 :
日出づる処の名無し :2006/05/07(日) 23:11:00 ID:VvNJZSTT
目覚めろ!日本人!
231 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 01:09:22 ID:XaOaV+PR
ほんとだ、無効が筋がとおってるお!
232 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 01:30:32 ID:7WjnJbo/
対称的なふたり。
【帝国憲法に殉死されました】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide3.htm http://oncon.seesaa.net/article/17347675.html#more 清水澄博士 『帝國憲法講義』
「我が国は万世一系の天皇を仰て終始し、天皇を以て統治権の主体なりと為す観念は歴史の成果、国民の確信にして千古
動かず、憲法中、国体に関する規定ありと雖そは国体を創設したものに非ずして唯国体を宣明したるに過ぎず、従つて国体
に関する憲法の規定は将来永久に其の変更を為すことを得ず、仮に之を変更したりとするも其の変更は何等の効力をも発
するものに非ず、即ち国体の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず、天皇の統治権は憲法によりて成立せず、何ぞ憲法
を以て之を変更するを得んや」
【日本にではなく学問に八月脳内革命(自閉幸福回路)をおこし保身業者(犯罪者集団の筆頭)になられますた】
宮沢俊義の 「戦前の」 記述。
すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。
大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお
ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので
あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ
び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。
233 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 02:14:28 ID:7WjnJbo/
, ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、 / 丶 , ' r、'´ _ _ ヽ / /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ ,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、 iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i ,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l ,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 「日本国憲法」は帝国憲法違反で絶対無効よ! さらに!!! ,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 政府案にも帝国議会審議にも日本人の自由意思は皆無だったのよ。 ,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' / 法律論議以前に事実の問題として無効なのよ!!! / |`T 、 j /}´ ,'^! / l l i iヽ i` ーァ /ノ / / / | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / / ,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ ,' r| | '´\_ / ,' ,′ | | |└'{_/ ,─`、 ,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
234 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 03:25:58 ID:7WjnJbo/
235 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 11:57:17 ID:XaOaV+PR
無効論がんがれ
236 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 12:25:26 ID:d4vwnGQI BE:675656879-
欽定憲法万歳!!!
>>136 >つか、そもそも無効なんてこと自体、ありえんだろ。 それがそれとして通用してるなら、それは憲法として有効だし。
ただ、変えるかどうか、 ってだけかと。 <
【有効とは=「妥当性」+「実効性」】
法学には合法性と言う概念があるだろう?それは現実の通用以外の何かが存在することを教えてくれ
ているのではないか?
以下の説明にあるように有効とは「妥当性」(←合法性など)をもその要素とするということである。
「現に使っているから有効」という言葉使いの有効の意味は単なる通用のこと、「実効性」のことで
あり、他の要素たる「妥当性」を欠落させた説明の仕方である。
実効性(←通用事実)を保ちえていることのみをもって「有効」ということはできない。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm 効力とは→妥当性・実効性の双方を満たすのが「有効」そうでなければ「無効」。
ゆえに左翼学者のいう現に拘束力をもつことのみをもって有効ということはできないのはもちろん
である。 効力論争は、 「日本国憲法」が憲法としての「妥当性」があるのか? 「日本国憲法」が憲
法としての「実効性」を保ち続けているか否か? という2側面に分解できる。
「無効」とは一旦は外形的(外観的)に成立した(認識し得た)立法行為が、その効力要件(有効要
件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないことに確定することを言う。
換言すれば、外形的にはその立法行為「日本国憲法」は存在するが、それが所与の内容と異なり、また
は所定の方式や制限に反し、あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその効
力が認められないことである。
「日本国憲法」が憲法として無効であるという意味は帝国憲法73条の形式的手続を整えて成立したと
されているものの「無効」とするのである。
法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、そもそも当初
に「違法」と評価された実力を基礎に反復継続されてきたという「事実」は、仮に、事実的要素として
の「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その「効力」
としては常に無効である。
上記、「通用しているから有効だよ論」が存在と当為、事実と規範を混同するものの代表であるが、同
じく事実と規範を混同する主張が「改正論」者の追認説の変形「通用してきたから有効だよ論」に多く
みられる。根は同じである。
「革命有効説」「承詔必謹有効説」は始源的有効説であるのでここでは問わない。
そして後発的有効説として「既成事実有効説」「定着有効説」「時効有効説」があり、有効の根拠を事
実の継続に求める。事実が法創造の原動力となるとみる見方である。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf これらは「事実の規範力」の理論を援用している。
「事実の規範力」とは、法が守備範囲としていなかった領域において、当初から違法性の意識がなく形
成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異質な
事象、ここでは妥当性(合法性など)を持たないモノの違法の実力により開始された事実の反復継続事
実の領域について適用させることは甚だ無理があり単なる虚構にすぎない。
前述したとおり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素にお
いて、そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素と
しての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その
「効力」としては常に無効である。
239 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 16:24:56 ID:7WjnJbo/
違法な実力の行使による事実の反復継続に法創造の原動力を認めることは、事実と規範、存在と当為 を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊さ れる。 古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復されて 存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであろう。 しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力によ る人権弾圧などを正当であると許容する「法」となったとして合法化とすることは法の自己否定となる。 「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」という諧謔があるが、これは「怖い」という「違法性の意識」 を群集心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであって、「赤信号、みんなで渡れば青(信号) になる。」という「違法性の消滅」を意味するものではない。 ところが、有効説の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」 を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用いたことになる。 これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。 現実の「通用」をもって有効と主張する保身論者も、「50年以上」をもって時効などによる後発的有効 説を振りかざす本末転倒の保守きどりも、事実と規範を混同し、事実を原動力として有効を説くのである から「違法性の消滅」を説いているのであるが、クソリアリズムと慣習法の区別もつかないのであろう。 これらの主張にかなう名称を与えるとするならば「クソリアリズム有効論」が妥当なところなのだろうか。 一番はずかしい最低の論だよなあ。 (おわらい、じゃなくて おわり)
240 :
毛沢東 ◆MwKQAfxIM6 :2006/05/08(月) 20:43:03 ID:dZdF8Vfc
低学歴なバカには論理的思考を求めるのは無理みたいだなw
V
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|:::::::::::::::::|_|_|_|_| /、 ヽ はぁ?ピザでも食ってろ早稲田
|;;;;;;;;;;ノ \,, ,,/ ヽ ・ |―-、 |
|::( 6 ー─◎─◎ ) q -´ 二 ヽ |
|ノ (∵∴ ( o o)∴) ノ_ ー | |
/| < ∵ 3 ∵> \. ̄` | /
::::::\ ヽ ノ\ O===== |
:::::::::::::\_____ノ:::::::::::\ / |
(○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G.
早稲田教育学部の勘違い発言to国士館&柘植wwwwwww
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414 名前:(○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. [] 投稿日:2006/05/07(日) 02:14:06 ID:2AR/p0wN
低学歴なバカには論理的思考を求めるのは無理みたいだなw
414 名前:(○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. [] 投稿日:2006/05/07(日) 02:14:06 ID:2AR/p0wN
低学歴なバカには論理的思考を求めるのは無理みたいだなw
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
早稲田!!教育学部!!!
464 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2006/05/07(日) 03:16:06 ID:gfX74EbV
拓殖や国士舘顔文字がバカにした瞬間これか・・・・・
政経法理工以外は早稲田を名乗らないで欲しい
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/joke/1146418318/ 1 名前:エリート街道さん[] 投稿日:2006/05/01(月) 02:31:58 ID:fZyan9gA
マーチ以下なのだから
2 名前:エリート街道さん[] 投稿日:2006/05/01(月) 02:34:27 ID:vKvsGi3N
未満
241 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 21:06:05 ID:61fwxtta
必ず無効確認するぞ!
242 :
嫌特定アジア流 ◆nwZRjuTh/E :2006/05/08(月) 21:11:05 ID:dkyA0VRF
無効だと思う。 大日本帝国憲法万歳!そして、今まで出た違憲判決も全て無効だ!
あれ? このスレの主張は効力も無効なんだっけか? 成立過程が無効ということでなかったか?
244 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 21:24:25 ID:61fwxtta
245 :
日出づる処の名無し :2006/05/08(月) 23:41:46 ID:XaOaV+PR
がんがれ!
246 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 01:31:08 ID:r7DJav+7
247 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 14:26:46 ID:r7DJav+7
248 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 19:17:17 ID:ef+41AAd
そういえば、改正ほど積極的な護憲はないよな。
249 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 19:51:06 ID:ci5jSotL
>>248 改正派こそ護憲派。制定過程をわかってない人多すぎ。
【護憲派護憲論と護憲派改正論は反日兄弟】 世の中には似て非なるものは多い。 憲法論のレベルで云ふと、その最たるものは、現行憲法「無効論」と現行憲法「護憲論」である。両者に共通するも のは、憲法改正を絶対に許さないこと、そして、憲法改正のための国民投票法などを整備制定することに反対であ ること、現行憲法を前提とする限り自衛隊は違憲の存在であることなどである。 社民党(日本社会党)や日本共産党としては、現行憲法無効論と共同戦線を構築して共闘すればよいはずだが、 それもできないほど思考硬直して体力がなくなつてゐるやうである。昔は、敵の敵は味方であるとする共同戦線理論 で大いに活動してゐたのに、今では運動の純血主義を細々と守つてゐる。 次に、似て非なるものとしては現行憲法「無効論」と現行憲法「改正論」である。両者に共通するものは、現行憲法 に正統性を認めないことである。しかし、これは必ずしも「改正論」内では一致してゐない。むしろ、現行憲法の無抵 抗平和主義、国民主権主義及び基本的人権尊重主義の三つをいづれも正しいものとする「改正論」もある。 否、むしろ、この考への方が「改正論」の主流と思はれる。そのため、無効論と改正論とは、全く共通点がないことに なる。そして、共通するどころか、現行憲法は「無効」であり「正統性がない」とする無効論に対して、これを「有効」とし 「正統性がある」とするのが改正論であることを明確に自覚してゐない人々多く、その中でも、無効論は改正論の「亜 流」か「親戚」のやうな存在であると勘違ひするとんでもない味噌糞の愚か者が結構多いのである。
251 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 20:43:44 ID:r7DJav+7
しかし、これには無理からぬところもある。それは、「無効論」と対極の関係にある「護憲論」は、これまで「改正論」
と対峙してきたことから、敵の敵は味方であるとの共同戦線理論で、無効論が自分(改正論)の味方であると錯覚し
た形跡がある。
しかし、改正論も護憲論も、現行憲法を有効とする点において共通し、コップの中の論争で、近親憎悪に近いもの
だからである。つまり、護憲論も改正論も現行憲法を有効とする限度においては「護憲論」と親子兄弟親戚の関係
であつて、改正論は護憲論の亜流なのである。正確に言へば、護憲論は「改正不要の護憲論」、改憲論は「改正必
要の護憲論」と云ふべきであつて、改正論としては、自己の小さな敵(護憲論)の敵(無効論)が最大の敵だつたとい
ふことが解つてゐなかつたことになる。
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide6.htm
252 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 21:38:05 ID:r7DJav+7
「くそリアリズム有効論」の顕著な約2名がネット上に発見されたw
これへの対抗策が必要だな。100害ありすぎ。こまったものだ。
これらのサイトは有効の論拠が「くそ」であることだけはハッキリしている。
憲法の効力論以外の博覧強記なところは結構尊敬しているだけにつらいところだw
論拠が「くそ」な記述は以下のとおり。これこそ「クソリアリズム有効論」の真髄。
ほそかわ・かずひこ の <オピニオンサイト>
http://homepage2.nifty.com/khosokawa/opinion08g.htm#_明治憲法の限界 >また、公布後、国民による承認手続きの機会はなかったが、無効破棄の宣言は行われていない。施行後、
日本の立法・行政・司法はすべてこの憲法にそって行われてきた。そして、60年近くたっている。この事実
にも、憲法の有効性を認めざるを得ない。<
あと、ひとつは、
「日本人よ!誇りを持て」
http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/ http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/sono9.htm >理屈ではなく、既に現憲法が制定後55年経過していること、誰が起案したにしても多くの日本人が現実に日本の
憲法と認めている事実があります。
ですから、現憲法が無効であると否定することは難しいと思います。
もちろん私は現憲法が不十分であると確信していますし、改正が必要と考えていますが、それはあくまでも改正
であって、現憲法を無効とは思っていません。<
これら2サイトは、完璧に護憲派護憲論と同じ護憲派改正論というマッカーサーの手のひらの上でおどることをす
すめるサイトです。2人とも保守という自覚がありそう。
でも、憲法効力論に関しては、(
>>237 )に言う「クソリアリズム有効論」に完璧に属しています。
この手のえせホシュが多すぎるのです。
253 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 21:51:49 ID:r7DJav+7
【末文を訂正】
これら2サイトは、完璧に護憲派護憲論と同じ護憲派改正論というマッカーサーの手のひらの上でおどることをす
すめるサイトです。2人とも保守という自覚がありそう。
でも、憲法効力論に関しては、(
>>237-239 )に言う「クソリアリズム有効論」に完璧に属しています。
この手の無自覚えせホシュが多すぎるのです。
254 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 22:40:35 ID:r7DJav+7
255 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 22:50:22 ID:/wZfk/yb
現行憲法無効論なんぞ世論には全く浸透していないの分かってる? 何か組織でも作って働きかけたら? 100人の個人の群れより5人の組織の方がよっぽど強いよ。
256 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 23:02:34 ID:ci5jSotL
かならずでんそうがうごくよ
258 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 23:15:17 ID:r7DJav+7
259 :
日出づる処の名無し :2006/05/09(火) 23:32:25 ID:r7DJav+7
260 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 00:12:03 ID:HHsFBaog
261 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 00:58:39 ID:HHsFBaog
262 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 11:12:04 ID:g+/js2Sq
ひとりでも多くの日本人が気づきます様に・・・
263 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 14:16:20 ID:eA9+P97E
264 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 14:46:15 ID:HHsFBaog
265 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 23:23:49 ID:8KF6VlKZ
改正いうひとおおいはずなんだけどちっとも有効の理由かきこまないね
266 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 23:32:25 ID:g+/js2Sq
アレが憲法であるわけない。 憲法改正って言ってる馬鹿は有効な理由を教えてください。
267 :
日出づる処の名無し :2006/05/10(水) 23:45:42 ID:7Op/xGEp
268 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 00:00:41 ID:HHsFBaog
http://blog.goo.ne.jp/fuji2630/e/a2c620891224c417102c9dc354561143 先づ筆者は日本國憲法に正統性はあるといふ考へである。少し前は、正統性は無いのでは無いかとも考へてゐたのだが、考へを變へた。
歴史を鑑みれば、成立過程がどうであれ、最終的に時の天皇が(形式的にであれ)認めれば、政府だらうが憲法だらうが正統性を持つとい
ふのが日本といふ國だと考へるやうになつた。
であるから米國制定憲法だらうが、米國傀儡政權だらうが、天皇が認めた以上、正統性を持つ。
といふことで、新憲法も成立過程がどうであれ、天皇陛下に認めて貰へれば、それで正統性を持つと考へる。憲法改正に國民投票など必
要ない。國會で現日本國憲法の無效宣言を行ひ、新憲法の制定、そして天皇陛下の名のもと公布すれば良い。 わざわざ現日本國憲法
の正統性を認めたのは、要はこれが書きたかつたわけだ。
かういふ方針の政黨が現れることを切に望む。今の自民黨は日本國憲法をちまちま修整しようとしたり、國民投票のための法案を作つたり
と、まさにGHQの手の上で踊つてをり、期待できない。内容として現憲法とほぼ同じになるにしても、せめて日本人自身の言葉で全部書き直
せよと思ふ。
國會で現日本國憲法の無效宣言と新憲法の制定を目指し、この進め方を國民に納得してもらふやう、説明し説得する努力をするといふの
が、遠廻りのやうで、却つて新憲法制定の一番の近道では無からうか。
しかし今日五月三日は米國制定憲法施行を祝ふといふ何とも屈辱的な日であるな。世界に誇る平和憲法と學校で教へられたが、そのやう
な考へは奇麗に消えて無くなつた。また有難く思つてゐる人ほど米國には否定的であつたりと、矛盾を感じないのか心底不思議だ。
* * *
270 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 00:49:26 ID:Ujlwv0yL
↑↑↑ こんな、わけわかってないのがいるw 以下のとおり Unknown (洋)氏 の言うとおりだ。はた迷惑だなあ。無効論者もいろいろだなあ。 現憲法に正統性があるなら、何故現憲法へ無効を宣言する必要があるのでせうか。 大日本帝國憲法から現憲法への改正に正統性を認るなら、現憲法から新憲法への改正で十分ではありませんか。 現憲法に正統性を認ることと、現憲法に無効を宣言することは論理的に兩立せず、矛盾だと思ひます。 現憲法の成立自體が無効であるがゆゑの無効宣言でせう。 私も現憲法廢棄に贊成ですが、憲法の權威といふ觀點から欽定憲法の復活、その後欽定憲法の改憲が當然だと思ひます。 蛇足 例へば、もし今上天皇が現代仮名使いを御認めになつたら、現代仮名使いは正統性を持つんですか?(笑)
まあ現実問題として「国民主権」の無効を受け入れる国民が多数派であるとは思えず、 また今後とも多数になるとは思えない。従って帝国憲法有効論は今後とも一般に受け入 れられることは無いんでは。 このスレの日本国憲法無効論は竹花教授の「占領管理法説」の変形なんだろうけど、こ の論でもGHQの統治により最高法規としての効力を失った帝国憲法は占領管理法にその 地位を低下させ、さらにその占領管理法たる帝国憲法の全面改訂によって同じく占領管 理法(の最高法規)たる日本国憲法が成立し、しかも占領終了時にその廃止手続きが取 られなかったため自動的に日本国憲法が最高法規となった、という位置付けでは。つま り占領下において最高法規としての地位を失った帝国憲法は(全面改訂という経過を経 て)既に効力を喪失しているという見解だと思うよ。
>>271 参考になりそうなのを貼り付けておきます。
http://fuku41.hp.infoseek.co.jp/1207251.htm (←現在はサイトがなくなっている!)
憲法改正論の系譜 平成国際大学教授 高乗正臣
はじめに
日本国憲法の改正を論ずる際、まず、明確にしておくべきは「改憲のあり方」である。
同じ改憲といっても、それには「補修的改正」から「復元改正」「無効破棄」「自主憲法制定」に至るまで、様々な立場がありうる。
それはとりもなおさず、現行憲法が、占領下、連合国総司令部民政局員の手で短期間のうちに起草され、その基本原理を根本
的に変更したにもかかわらず、手続上は帝国憲法の改正手続を経て成立したという特異な事情に起因する。
改憲のあり方についての立場の相違は、現行憲法の成立過程をどのように見るかという見解の相違と対応する。すなわち、「補
修的改正」論者は現行憲法が正規の憲法として有効に成立したという前提に立つが、他の三者は現行憲法の成立過程には重
大な欠陥があり、正規の憲法として有効に成立したとは説明できないという立場に立つ。
その意味から、ここではまず、日本国憲法成立の法理に関する学説を批判的に検討することにしよう。以下、有効論、無効論
および占領管理法説を見てみよう。
(つづく)
有効論ー@八月革命説 宮澤俊義教授によって唱えられた説(1)である。 まず、宮澤教授は憲法の改正には限界があるという立場をとる。 すなわち、憲法そのものの前提となっている根本的建前によって、改正手続自体がその効力の基礎を与えられているのであるから、 その手続で根本的建前を改正するということは「論理的に不能」であるという。 つまり、「天皇が神意にもとづいて日本を統治するという原則は、日本の政治の根本建前であり、明治憲法自体もその建前を前提とし、 根底としていた」のにかかわらず、「明治憲法の定める改正手続で、その根本建前を変更するというのは、論理的自殺を意味」すると いう。 ついで、宮澤教授は昭和二○年八月一一日の連合国回答(いわゆるバーンズ回答)を問題とする。ポツダム宣言の受諾に際して「国 体護持」の条件を付したわが国の申入れに対する連合国の回答がこれである。 この回答は、「最終的の日本国の政治の形態は、『ポツダム』宣言に遵い、日本国国民の自由に表明する意思により決定せらるべき ものとする」というものであったが、教授は、これは「日本の政治についての最終的な権威が国民の意思にある」ということ、すなわち 「国民が主権者であるべきだ」ということを意味しているから、この回答を前提にポツダム宣言を受諾したと同時に、わが国に法学的意 味でいう「革命」が起こり(正当な法的手続を経ずに主権者が代わり)、天皇主権から国民主権に変わったという。日本国憲法は、この 法学的意味でいう「革命」によって新たに主権者となった日本国民により有効に制定された憲法であるという。 (つづく)
ところで、ここで注意すべきことは、宮澤教授は、この「革命」によって帝国憲法が廃止されたとは見ていない点である。教授によれば、 帝国憲法の規定は「革命」によってもたらされた新しい建前に抵触する限度において変わったと見るべきであって、その建前に抵触し ない限度においてはどこまでも帝国憲法の規定に従って事を運ぶのが当然だ、とする。この意味からすれば、日本国憲法の成立が 帝国憲法七三条の改正手続によって行われたことは妥当ということになる。 この点について、清宮四郎教授は、同じ革命説をとりつつも、帝国憲法の効力に関する宮澤見解に疑問を提示する(2)。すなわち、 清宮教授は、ポツダム宣言の受諾と同時に、「明治憲法は根底から動揺し、第七三条も、憲法改正規定としての資格が疑われるに 至った」と述べる。ついで、教授は「日本国憲法は、明治憲法にもとづいて制定されたのではなくて、国民が、国民主権の原理によっ て新たに認められた憲法制定権にもとづき、その代表者を通じて制定したものとみなさるべきであ」り、「その制定行為を明治憲法第 七三条による改正行為とし、新法と旧法とに『法的連続性』をもたせることは、法的には説明のできないことである」という。 八月革命説に立つ限り、清宮説の方が論旨が一貫し、説得力に富むといえよう。論者は、この清宮教授の見解を「純粋革命説」と呼 ぶ。 (つづく)
八月革命説に対する疑問 一時期、学界の多数説となった八月革命説には根本的な疑問がある。 第一に、ポツダム宣言と、その受諾に関する日本政府による国体護持の申入れに対する連合国回答(バーンズ回答)の受容は、果たして、 革命説がいうように天皇主権から国民主権への移行を要求していたか疑問である。 まず、この説が根拠とする「国民の自由に表明する意思」による政府の樹立という文言は、同様の表現をとる「大西洋憲章」や「国連憲章」 を見ても、「外国の干渉を受けることなく、自国のことは自国で決める」という意味での民族自決原則の表明としかとれず、バーンズ回答や ポツダム宣言の文言のみを「国民主権」を要求するものと解釈するのは無理である。 第二に、佐々木惣一博士が指摘するように、ここにいう「日本国国民(Japanese people)」とは、天皇に対立する国民の意味ではなく、日本 国家を構成する日本人、すなわち、天皇を含む「日本国人」と解すべきであろう(3)。したがって、ポツダム宣言は、日本国の最終的な政治形 態(天皇の地位を含む政治形態)は、日本国の構成員自体が自由にその意思を表明して決定すべきことを要求したものであって、この意味 からも「国民」の文言をもって国民主権の根拠とすることはできない。 さらに、バーンズ回答にいう「最終的」(ultimate)という語は占領終了後を意味すると解され、また、「日本の政治の形態」(form of Government of Japan)は、あくまでGovernmentすなわち政府の形態であり、form of the Stateすなわち国家の形態ではない。もし、後者だとすれば「主 権の所在の問題」となるだろうが、そうではない。むしろ、ポツダム宣言10項では「民主主義的傾向ノ復活強化(revival and strengthening」と あることから、バーンズ回答もポツダム宣言も、主権の所在の変更を要求したものではないとする見解も説得力がある。 (つづく)
以上述べたことのほかに、八月革命説には致命的な欠陥があるというべきであろう。革命説は、法的意味での革命によって主権が 天皇から国民に移行したと主張するが、事実の上で誤っている。事実からいえば、主権は天皇から国民へ移行したのではなく、紛れ もなく連合国最高司令官に移行したのである。先のバーンズ回答が述べるとおり、「降伏ノ時ヨリ、天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権 限ハ・・・連合国最高司令官ノ制限ノ下ニ(subject to)置カレ(4)」たのであって、「国家意思を最終的に決定する力」という意味での主 権が国民に移ったなどということは、全く事実の基礎を欠くものである。 これらの点から、八月革命説は理論的に破綻をきたしている。この説は、占領下という異常な状況の中で、何とか日本国憲法の有 効性を導き出そうとして案出された「政治的」な理論といえるであろう。この意味から、八月革命説に基づいて現行憲法を有効なりと 結論づけることは妥当ではない。 (つづく)
有効論ーA改正説 佐々木惣一博士によって代表される見解(5)である。 佐々木博士は、改正手続による憲法改正には何ら限界がないという立場に立って、現行憲法は帝国憲法の全面的な改正憲法であり、 有効に成立したとする。つまり、現行憲法は帝国憲法七三条の定める天皇の提案、帝国議会の議決、天皇の裁可という手続によって 成立したものであるから、内容的に帝国憲法を全面的に変更したとしても、革命によって成立した憲法ということはできないとする。 博士によれば、日本国憲法は天皇が制定されたものであるから「欽定憲法」ということになる。 また、博士は、右に見たバーンズ回答でいう「最終的の日本の政治の形態」の内容について、回答は何もいっておらず、その内容の決 定については「日本国人」の自由に表明した意思に委ねているのであるから、ポツダム宣言受諾後も、帝国憲法は従来通り完全に有効 であるとする。 そして、回答にいう最終的な日本の政治形態の選択・決定は占領政策とは関わりなく、日本側の自由意思によってなされうるという。 (つづく)
改正説に対する疑問 この見解が立脚する憲法改正無限界論が妥当であるか否かについては議論があることを別としても、ポツダム宣言受諾後も帝国憲法が従 来通り完全に有効だとする点には疑問がある。 先のバーンズ回答が示しているように、現行憲法は「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限」が「連合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カレ」る 状況で成立したのであるから、帝国憲法はその機能を停止していたと解さざるをえない。 ところで、主題とは若干それるが、ポツダム宣言とバーンズ回答については一言しておく必要がある。ポツダム宣言は、知日派として著名 であったグルー国務次官が日本本土決戦を回避することを狙いとして起案したもので、わが国の主権喪失という意味合いを極力避けようと した意図が見てとれる。すなわち、同宣言は、@無条件降伏をするのは日本政府ではなく軍隊であり(一三項)、A日本の主権は本州、北海 道、九州および四国等に限定され(八項)、B占領の対象は日本国領域内の諸地点で(七項)、C国民の間における民主主義的傾向の復活 強化は日本政府の責任であり(一○項)、D平和的で責任ある政府が樹立されれば占領軍は撤退する(一二項)、と定めていた。この宣言を 読むかぎり、わが国は無条件降伏をしておらず、まして占領者が憲法の制定権を有するなどということは出てこない(6)。 (つづく)
しかし、ここで動きがあった。まず、七月上旬、グルーの方針に批判的なバーンズが国務長官に就任し、ついで八月に行われた広島 ・長崎への原爆投下とソ連の参戦によって日本の敗色が一層明確になった。ここに来て、アメリカ国務省はポツダム宣言に見られる慎 重な配慮を捨て、宣言には関わりなく無条件降伏の姿勢で臨もうとしていた矢先、わが国からの前記「国体護持」確認照会の申し入れ が発せられた。バーンズは、これを好機として前記の天皇および日本政府の統治権限は連合国最高司令官に従属する(subject to)と いう回答を示した。 バーンズ回答は明らかにポツダム宣言のラインを超えている。占領の対象を国内の諸地点としていたポツダム宣言と異なり、回答は 天皇と日本政府の上にそれらを従属させる絶大な権力の存在を容認させるものであった。わが政府が、これを受諾した以上、占領期 間中に帝国憲法が従来通り有効に機能にしていたとすることは無理であろう。 右に見たように、八月革命説と改正説には無視できない重要な疑義がある。このため、現行憲法が有効に成立したという前提に立っ た改正論ー有効論に基づく「補修的改正論」ーには法理の上で無理があるといわざるをえない。 (つづく)
無効論 井上孚麿教授(7)、相原良一教授(8)などによって唱えられた説である。 この立場は、改正の時期や方法などを理由として現行憲法が無効であることを主張する。まず、第一に、帝国憲法が改正された時 期はわが国の国家統治の権限が連合国最高司令官に従属している時期、すなわち国家の統治意思の自由のない時期になされたこ と、第二に、現行憲法の成立過程の全般にわたって占領軍による「不当な威迫、脅迫、強要」が存在したこと、さらに第三に、帝国憲 法の改正は、占領者は絶対的な支障がないかぎり占領地の現行法を尊重すべきことを明記するハーグ陸戦法規(一九○七年)に違 反していること、などを根拠に現在も現行憲法は無効であるとする。 これとは論拠を異にする見解に、小森義峯教授の「非常大権説(9)」がある。この立場は、ポツダム宣言の受諾と現行憲法の成立を、 帝国憲法三一条に定める天皇の非常大権の発動として説明する。つまり、ポツダム宣言の受諾は天皇の非常大権の発動によって なされたものであるから、それを原点として成立した現行憲法は「暫定基本法」としての性格を有するに過ぎず、「憲法」としての性格 を有しない。憲法としては、占領期間中といえども、あくまで「大日本帝国憲法」が厳存した。ところで、帝国憲法は占領下では「仮死」 ないし「冬眠」の状態にあったが、占領解除の時点において「法理上当然に非常大権の発動は解除され、帝国憲法は完全に復原した」 とする。教授によれば、今日でも憲法としてはあくまで帝国憲法が厳存しており、日本国憲法は帝国憲法に矛盾しない限りにおいて のみ「基本法」として有効であるという。 (つづく)
無効論に対する疑問 無効論が指摘する憲法改正の時期、方法の問題と国際法違反の指摘は説得力に富む。たしかに、統治意思の自由のないところに 憲法の改正も制定もあり得ない。成立過程を客観的に見る限り、占領軍による「不当な威迫、脅迫、強要」があったことは事実である。 有効論に立つ論者が、昭和二一年四月、男女平等の普通選挙制度によって行われた衆議院議員総選挙を強調し、第九○帝国議 会において国民の自由意思によって憲法の改正が審議されたなどと主張するのは、全く事実を無視する議論である。なぜなら、今日 では、すでに評論家江藤淳氏の一連の労作(10)によって、当時GHQによって行われた徹底的な検閲の実体が明らかになっているか らである。 憲法の正統性を論ずる際、成立過程の事実を無視ないし軽視して、成立した憲法の質や内容を問題とする「結果本位、実益本位」 の考え方は、結果さえよければ植民地支配さえ正当化するという不当なものである(11)。この意味から、無効論は法理論として筋道 の正しさを失っていない。 (つづく)
ただ、次のような批判は成り立つであろう。@強要あるいは強制があったとしても、日本国民が最終的に自発的意思によってこれを 受け容れたとすればどうか。その場合には、現行民法九六条の「詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得」という法理、 すなわち取り消さない限り強迫による意思表示も有効として扱われることにならないか。 A上記の「非常大権説」がその根拠とする帝国憲法三一条は、戦時または国家事変の場合に軍隊の活動のために必要な限度内で 法律によらずに人民の権利・自由を侵害できることを定めた規定であり、憲法の全面停止を意図した規定とは解釈できないのではな いか、などがこれである。 これらの点はしばらくおくとしても、戦後五十余年間、今日に至るまで、日本国憲法という法典が存在し、それが現実に法的拘束力 をもって機能しており、大多数の国民がこれを承認しているという厳然たる事実が存在する。現実に拘束力をもっている法規範がなに ゆえに効力がないのか。無効論に投げかけられる疑問は、むしろこの点にあるといえる。この無効論の弱点は、そのまま「復元改正」 論や「無効破棄」論の弱点となろう。 (つづく)
占領管理法説 竹花光範教授の立場がこれである(12)。 まず、竹花教授は、ポツダム宣言および降伏文書に基づいて行われた占領軍の日本統治は、間接統治の方式によったが、占領期間中、 日本の主権が連合国最高司令官の手にあったことは明らかだとする。すなわち、占領下においては「占領軍の意思」が実質的には最高規 範であり、最高司令官の指示が憲法に優越したから、それが憲法の規定と矛盾するときは憲法の効力が停止する状態となった。そうだと すれば、ポツダム宣言の受諾により、帝国憲法はその法的性格を変えたと解さねばならない。 つまり、帝国憲法は、占領軍の占領施策に不都合でない限りにおいて有効であるにすぎないものとなった。いわば、帝国憲法は一種の「占 領管理法規」に変質したとする。 さらに、教授は、憲法が国家の最高法規といえるのは、国家の法秩序の中で最高の強制力を有するからであって、強制力の最高性が失 われた法規が「憲法」であるはずがないという。日本国憲法の成立過程も「占領管理法」となつた帝国憲法を全面的に改めるという方式で行 われたということになる。 では、このような過程で成立した日本国憲法の性格はどのように考えるべきか。教授は次のように述べる。憲法は、主権すなわち憲法制 定権力を行使して作られ改められるべきものである。憲法改正権は、憲法に定められた条件の下にその行使が義務づけられている憲法制 定権と考えてよい。したがって、主権なくして(占領下に)憲法の制定も改正もあり得ないということになる。とすれば、「日本国憲法」なるもの は、名称は「憲法」であっても、実体はポツダム宣言受諾後の帝国憲法と同様、占領軍がわが国を占領統治するための基本法、すなわち 「占領管理法」だといわざるを得ない。 (つづく)
おわりに これまで見たように、八月革命説と改正説には事実に反するという欠陥があり、無効論にも理論上の難点がある。このことは、主権を 否定された占領下に、占領軍の威圧、強制によって成立させられた現行憲法の法的性格を合理的に説明することが、いかに至難の業 であるかを、間接的に証明するものである。 これらに対して、現行憲法を占領管理法として位置づける見解が比較的妥当な考え方といえよう。 ところで、ポツダム緊急勅令等の一般の占領管理法は、占領の終了時に失効したものとして廃止の手続がとられたが、日本国憲法 のみは廃止の手続がとられずに、その後は最高法規としての効力をもち続けた。この点をどのように考えるかは問題であろう。 竹花教授が指摘されるように、天皇を含む日本国民が日本国憲法に対して「憲法」としての黙示の承認を与えたと見れば、昭和二七 年四月の独立回復時に、日本国憲法は法的性格を変えて主権国家日本国の正式の「憲法」となったといえよう。この立場からすれば、 日本国憲法の改正は九六条の規定に基づいて「補修的改正」を行うことが筋ということになろう。しかし、国民による明示の承認がない ことを重視して、あくまで占領管理法としての日本国憲法が今日まで継続施行されていると解すれば、国会においてこれの廃止措置 を講じた後、新たに「自主憲法制定」に進むことが筋であろう。 (つづく)
285 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 14:51:39 ID:Ujlwv0yL
(1)宮澤俊義『憲法の原理』岩波書店、昭和四二年、三七五頁以下。 (2)清宮四郎『全訂憲法要論』法文社、昭和三六年、六五ー六七頁。 (3)佐々木惣一『憲法改正断想』甲文社、昭和二二年、九二頁以下。 (4)原文のsubject toは「従属・隷属スル」という意味であるが、当時 徹底抗戦を主張していた陸軍に配慮した外務省が「制限ノ下」と意図的 に誤訳したといわれる。 (5)佐々木『憲法学論文選(一)』有斐閣、昭和三一年。 (6)長尾龍一『思想としての日本憲法史』信山社、平成九年、一六六頁 以下参照。 (7)井上孚麿『憲法研究』神社新報社、昭和三四年、同『現憲法無効論』 日本教文社、昭和五○年。 (8)相原良一「現行憲法の効力について」公法研究一六号、昭和三三年。 (9)小森義峯「非常大権説の法理」(同『天皇と憲法(改訂新版)』皇學館 大學出版部、平成三年)、同『正統憲法復元改正への道標』国書刊行会、 平成一二年。 (10)江藤淳『一九四六年憲法ーその拘束』文藝春秋社、昭和五五年、 同『閉ざされた言語空間ー占領軍の検閲と戦後日本』文藝春秋社、平成元年。 (11)中川剛『憲法を読む』講談社現代新書、昭和六○年、四○頁。 (12)竹花光範『憲法学要論(補訂版)』成文堂、平成一○年、一一○頁以下、 同『憲法改正論への招待』成文堂、平成九年、七一頁以下。なお、 三潴信吾『日本憲法要論』洋販出版、昭和六一年、七三頁以下は、 現行憲法を「不確定期限附臨時基本法」と位置づけている。 (引用おわり) うなずける部分、そうでない部分いろいろですが、参考まで。
286 :
271 :2006/05/11(木) 15:33:50 ID:XMi6ex13
>>272 長文貼り付けご苦労様ですが、その論文でも私が
>>271 で書いた竹花教授の占領管理法説
が最も妥当である、と結論付けてるようです。
その上で貴方が>>283-
>>284 で引用した通り、
>帝国憲法は一種の「占領管理法規」に変質したとする。
>日本国憲法の成立過程も「占領管理法」となつた帝国憲法を全面的に改めるという方式
>で行われたということになる。
>昭和二七年四月の独立回復時に、日本国憲法は法的性格を変えて主権国家日本国の正式
>の「憲法」となったといえよう
というロジックになっており、私の
>>271 の書き込みと全く同じ論理になっておりますが。
287 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 15:45:04 ID:Ujlwv0yL
>>286 そうですね。おなじかよく似た説明か、そのあたりにみえます。
289 :
271 :2006/05/11(木) 16:14:59 ID:XMi6ex13
>>287 であるならば引用した真意がちょっとはかりかねますが、論文自体は拝読させて
いただきました。よくまとまっていてわかりやすい論文であると思います。
ちなみに
>>285 の文献一覧にある竹花教授の「憲法改正論への招待」はやはり非常
な良書だと思いますので、憲法改正論や無効論について興味のある方は是非一読
された方が良いと思います。
290 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 16:22:37 ID:Ujlwv0yL
>>271 >このスレの日本国憲法無効論は竹花教授の「占領管理法説」の変形<
理論のどのへんが、竹花氏のが元で、それの変形なんでしょうか?
291 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 16:26:39 ID:Ujlwv0yL
>>289 >ちなみに
>>285 の文献一覧にある竹花教授の「憲法改正論への招待」はやはり非常
な良書だと思いますので、憲法改正論や無効論について興味のある方は是非一読
された方が良いと思います。<
ありがとうございます。読んでみます。
292 :
271 :2006/05/11(木) 16:34:03 ID:XMi6ex13
>>290 日本国憲法を占領管理法(≒占領基本法)として捉えるという基本的アプローチから
そのように判断いたしました。近年憲法学で幅を利かせている「占領管理法論」での
第一人者と言えば竹花教授ですんで、その論と論理構成が似ており一種の変形かな、
と表現した訳です。他意はあありません。
まあ
>>1 のロジックは帝国憲法が有効である(その有効性が損なわれていない)という
点において竹花教授の論とは大きく異なっておりますが。
293 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 16:35:42 ID:Ujlwv0yL
>>292 了解しました。ありがとうございました。
294 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 19:34:43 ID:Ujlwv0yL
>>282 この論文の内容の実に害悪の多い重大な部分にはこの際、反論しておこう。
>これらの点はしばらくおくとしても、戦後五十余年間、今日に至るまで、日本国憲法という法典が存在し、それが現実に法的拘束力
をもって機能しており、大多数の国民がこれを承認しているという厳然たる事実が存在する。現実に拘束力をもっている法規範がなに
ゆえに効力がないのか。無効論に投げかけられる疑問は、むしろこの点にあるといえる。この無効論の弱点は、そのまま「復元改正」
論や「無効破棄」論の弱点となろう。<
まったく弱点ではない。有効の意味をわかっていない論者じたいが弱いだけ。 (
>>237-239 )
>>282 >ただ、次のような批判は成り立つであろう。@強要あるいは強制があったとしても、日本国民が最終的に自発的意思によってこれを
受け容れたとすればどうか。その場合には、現行民法九六条の「詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得」という法理、
すなわち取り消さない限り強迫による意思表示も有効として扱われることにならないか。<
扱われない!「取消しうべき憲法改正(制定)行為」という概念は成り立たない。私法と公法をごっちゃにすべきでない。
民法96条
「詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之を取消スコトヲ得」 → これは「不確定有効」のこと、一応有効の状態をいうのだが・・・
これを取消によって遡及的に確定的に無効とすることができるし、逆に追認によって確定的に有効とすることもできるのが民法にいう
「取り消しうべき行為」なのであるが、これは私法固有の事情による例外的なもので公法には適用されない。常識だろ!!!
したがって「取消しうべき憲法改正行為」という概念はもともと成り立たない。
尚、私法上、瑕疵ある意思表示に該当する場合には取り消しうべき行為とあつかうことは可能だが、「意思の欠缺」にいたる著しい場合
にはなんらの表明も要せず当初から「無効」とされる。(←最近の小山氏の議事録研究からみれば無効、万一民法から言うならこちら
だろう)それに、帝国憲法にまるまる75条に違反した改正がなぜに「無効行為」ではなく「取り消しうべき行為」なのかまったく妥当ではな
い。憲法違反の行為を追認により有効になることを認めるのであれば結果的に憲法違反をゆるすことになり憲法の自己否定となるが?
(つづく)
296 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 20:21:00 ID:Ujlwv0yL
>これらの点はしばらくおくとしても、戦後五十余年間、今日に至るまで、日本国憲法という法典が存在し、それが現実に法的拘束力
をもって機能しており、大多数の国民がこれを承認しているという厳然たる事実が存在する。現実に拘束力をもっている法規範がなに
ゆえに効力がないのか。無効論に投げかけられる疑問は、むしろこの点にあるといえる。この無効論の弱点は、そのまま「復元改正」
論や「無効破棄」論の弱点となろう。<
まったく弱点ではない(
>>238 )
法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、そもそも当初に「違法」と評価された実力を基礎
に反復継続されてきたという「事実」は、仮に、事実的要素としての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満た
すものではなく、その「効力」としては常に無効である。
(おわり)
298 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 21:23:57 ID:Ujlwv0yL
299 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 21:35:42 ID:/bJxdvqt
無効論をまず国民の皆様に教えよう!
>>299 無効論!!!
ていうと、拒否反応が出るから、
もう少し長くてもいいからわかりやすい見出しにしてくれよ。
日本国憲法 立憲無効論とかさ。
流し読みだから、詳しくスレ読んでないけど、こんな感じなんでしょ?
理論武装だけせっせとして、 実践には繰り出さない自衛隊みたいな連中ですね。
302 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 21:58:09 ID:Ujlwv0yL
303 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:01:25 ID:Ujlwv0yL
自衛隊のみなさま、ごめんち。
304 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:17:12 ID:J+RNmrSn
「日本国憲法」あらため実名「占領法規」 名前の訂正から始めますか。
305 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:25:50 ID:8swPq0By
だからヤレって・・・ 君らの意見にはさして反対ではないし、 意見を述べる権利は国が守ってくれるから・・・
306 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:31:03 ID:Ujlwv0yL
307 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:34:01 ID:8swPq0By
>>306 >>304 こういうのを公的に実現させる為の活動。
「自分達はこう呼んでます」ってだけじゃ韓国人の『日王』と同レベルだ。
308 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:38:22 ID:Ujlwv0yL
>>307 「実現させる為の活動」ってのが、ポイントなんだよね。
そういうの、うかばないなあ。
だけど、いままではネットもなかったし、考えを共有する人がいること自体も互いに知らなかったし、
いまのところ、まずは、叫ばしてくれYO
さんざん、叫んだら、考えるさ。
まだ、しょっぱななんだからさ。
309 :
日出づる処の名無し :2006/05/11(木) 22:56:52 ID:crTjDAkR
なんでもいいから、おまいらがんがれ
国民主権=死人にくちなし
311 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 00:36:00 ID:fGM+Bslw
|・ω・)ジー |⊂ ノ |` J
312 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 01:37:24 ID:fGM+Bslw
旧憲法と新憲法のどっちかが有効ならもう一方は無効、 というものでもないんだよ。 両方有効説とか両方無効説とかいろいろある。
314 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 08:48:52 ID:zD1TuR3k
まじでアレは日本の憲法なのか?
315 :
& ◆VUpNmSCpuQ :2006/05/12(金) 09:01:55 ID:W2owrlBv
독도는 우리 영토.
316 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 10:23:21 ID:fGM+Bslw
317 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 10:27:27 ID:fGM+Bslw
318 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 11:12:48 ID:fGM+Bslw
佐藤守氏のブログ
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953 「建国の日」に考える
昨日(2月11日)の産経新聞「正論」欄に、小堀東大名誉教授が「憲法と皇室典範は本来同格に論ずるべきものではない」
と書いているが同感である。敗戦国日本を占領した連合軍が、強靭な抵抗を示した日本を徹底的に骨抜きにすべく乗り込
んできて、「東京裁判」という復讐劇を演じたことは知られているが、「ハーグ陸戦法規第43条」を無視して、「占領国の国法
を変えた」ことは余り論議になっていない。これは明らかな「国際法違反行為」だから、「独立した時点で、押し付け憲法(新
憲法)を破棄して、帝国憲法に復帰すべきものだ」と私は考えてきた。しかし、憲法学者の中でさえも少数派であったし、私
如き元自衛官の意見なんぞ、何の影響力もなかった。
先日、大月短期大学教授・小山常実氏から、「憲法無効論とは何か・・・占領憲法からの脱却(展転社・\1000)」という著書
が送られてきた。この本は、「『日本国憲法』の内容と成立過程を分かりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証」し
ているが、結論は「『日本国憲法』の無効確認及び明治憲法の復原確認と、臨時措置法の制定」であり、第2段階は「自由
主義的な民主主義の再建を可能にする新憲法を作る」としていて、小山教授は次のように言う。
「私が一番恐れるのは、憲法改正案の内容の低さではない。そのことよりも、『日本国憲法』改正という形で、新しい憲法を
作ろうとしていることである。『日本国憲法』改正という形を取るということは、占領下にGHQの完全統制化で作られた『日本
国憲法』を有効と認めることである。したがって、今後、再び中国や米国などの外国に圧迫されて『憲法』を押し付けられて
も、拒否する論理がなくなってしまう。即ち、独立国の精神を根底から失うことになるのである」
(以下略)
319 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 11:15:22 ID:fGM+Bslw
320 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 12:07:12 ID:fGM+Bslw
321 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 12:11:04 ID:fGM+Bslw
平泉 澄著 「先哲に仰ぐ」 より 今憲法について考へますに、われわれが個人個人の感情を述べ、意見を通して議論をいたし、構想を練らうとしたしますならば、各人 各様の意見が出まして、到底まとまるものではあるまいと思ひます。これについて参考にすべきものは、幕末の俊傑、然もわが国古来 幾千年の間における最大の俊傑の一人であります橋本景岳の国是の論であります。この国是の論は、安政三年の四月二十六日に中 根雪江に送りました手紙の中に見えてをりますが、 「国是と申す者は、国家祖宗の時、既に成り居り候者にて、後代子孫に在りては、其の弊を救い候へば宜しき義に御座候。子孫の代に 在りて別段国是を営立すると申す例もなく、道理もなし」 かういふことを申してをります。すなはち国体とか国是といひますのは、今日は憲法とか国家の大方針とかいふ意味でありますが、これ は歴史がこれを決定してをるものであつて、後世子孫のときになつて勝手にこれを構想すべきものでないといふことを言つてをるのであ ります。…・・(昭和二十九年六月三十日)
憲法研究 井上孚麿 神社新報社 昭和34.6.20発行 1500円 現状篇 第三節 確認の性質 第1 確認とは 確認とはある法律事実又は関係の存否につき争ひまたは疑ひがある場合に、国家が公の権威を以て、その存否 を認定し、これを確定する行為である。それは既存の事実をあるがままに公の権威を以て確定するだけのことであ つて、新に法律関係の形成変更消滅を生ぜしめるやうな効果意思の決定を内容とするものではない。新事態を形 成せしめる効果意思の表示ならぬ点に於ては、公証・認証と同様であるけれども、公証は既存の事実の「認識」の 表示なるに反し、確認は「認定」の表示である。 既存の事実につき疑ひや争ひがない場合には、確認といふことは起らぬのであつて、疑義の存在を前提し、これ を落着せしめ、人心の帰裔を一ならしめ、一旦確認がなされた後は、何人もこれについて争ふを得ざらしめること を目的として、確認はなされるのである。 従つて、確認の主体は、国の公の機関たるを要し、就中、一切の当事者を超越する立場に在るものたを要する。 また確認の内容が、真実に合するものたるを要するは勿論のこと、その時期手続方法等も、悉くこの目的に合故す るやうなものたることを要する。然らざれば、確認は確認の用を為さぬこととなるからである。 ここにいふ「確認」は、現行法上では、時として「決定」「裁定」「査定」「認定」等と混用せられてをる。「宣言」「指定」 も「確認」の結果を、外に対して表示する場合に用ひられることもある。就中、政治的の場合には、前者が用ひられ るのであらう。
第2 憲法の無効確認 憲法の無効確認といふのも、それ以外のものではない。現に憲法が無効であるといふ事実に即して、そのあるが ままに、無効に相違なしとして、国がその公の権威を以て、認定し、これを確定する行為である。憲法が本来無効の ものなるに拘はらず、この本来の面目が充分に認識せられることなくして群疑に包まれてをる時、殊には有効の推 定を受くべき地位を汚してをるやうな場合に、その本来の面目を道破することによつて、群疑を裁断し、殊にその僭 上せる地位を去つて、妥当の地位に還帰せしめる為めに、無効確認が必要となるのである。 (英国ではマグナカルタに対して、度々コンファメーションが行はれてをる。それは概ね、この大憲章に対する王の忠 誠が疑はれたやうな場合に、その挌循の精神に変りがないことを宜明し、群疑を一掃して、大憲章の有効を改めて たしかめる為めになされたやうである。それは無効の確認ではなく、有効の確認であるが、憲法の確認であることは 同様である。)
(投稿者追記:改正、破棄、廃止、廃棄、無効確認 これらを区別しましょう
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm )
第3 似て非なるもの
一 憲法の無効確認は、憲法の効力の有無又は内容の正否を、改めて吟味し裁決する「審査」行為ではなく、既に
無効に決つてをるものを、あるがままにその無効なることを認定し、宣言する行為である。生か死かを診断する行為
ではなく、既に死せるものの死亡診断書を作成するの類ひである。効力の有無の「審査」は、その前の段階に於て、
必要とせられる場合もあるであらう。
二 憲法の無効確認は、「憲法改正」行為とは異る。両者は単にその対象が憲法であることを等しうするだけである。
改正行為は現行憲法の有効を前提として、ただその内容の変改を企てるものであるのに、これは無効を前提とし、
それをあるがままに認定するまでのことである。 (投稿者追記:内容をゼロにする改正が破棄や廃止である)
三 有効なる現行法を廃止消滅せしむる行為を「消極的立法」といふならば、憲法を廃止する行為は、正しくその一
種であつて、これは紛れもなく「憲法変改」行為の範疇に属するものであるが、無効確認はこれと本質を異にする。
何となれば、この消極的立法は、現に有効なる法の効力を将来に向かって失はしめる形成行為であるのに、「無効
確認」は、法に内在固有せる原因の為に、本来無効なる法を、正しく無効なりとして認定するに止まるからである。
前者が生命あるものの生命を法的に奪ふものであるならば、後者は既に死せるものを、死者に相違なしとして、死
亡を確認する行為である。
四 殊に所謂憲法の「廃棄」は、無効確認に似て非なることの最も甚しきものである。憲法の廃棄は、有効なる憲法
を、合法的手続によつてではなくして、超法的事実カによつて抹殺するものであつて、革命、クーデター、征服等の場
合に行はれる憲法処理方式であるのに、この無効確認は、本来無効なるものを、正に無効に違ひないと認定するだ
けの法的手続に過ぎぬものであるからである。暴力を以て生けるものを殺すのが、憲法廃棄ならば、すでに死せるも
のを死者として引導を渡すのが、無効確認である。
第四節 人 第一 その資格 すべて確認作用は、既存の事実につき疑義がある時に、真実を閣明することによつて、群疑を裁断して人心の帰 一安定を齎らす為めになされるものであるからして、確認の主体が、一切の当事者を超越する立場に在るものなる を要するは勿論のことである。殊にこれは国の根本法たる憲法に関しては一層痛切である。 それも、憲法改正作用のやうな効果意思を包含するものではなくして、単にあるがままの事実をあるがままに認定 する行為ではあるけれども、その結果からいふと、憲法改正にも劣らざる憲法状態の一大変革をもたらすことにも なりうべきものであるからして、かかる無効確認を為すべき公の権威者は、単なる立法府とか行政府とか裁判所とか、 凡そ他と互角に対立するやうなものではなくして、一切の対立を絶し、一切を超越する至尊者たるを要することとな るのである。それもただ形式的憲法に主権者とか憲法制定権者とか改正権者とか象徴とか紙に書かれてあるだけの ものでは駄目であつて、実質的なる至高の権威者、即ち消極的には超党派的立場に立ち、積極的には万人ひとしく 仰ぎ、衆望の帰するところたる実質的の権威者たるを要する。 むしろ形式的憲法の紙に書かれてある主権者、象徴、憲法制定権者等々が、かかる実質的なる権威者と一致してを るかどうかで、成文憲法の優劣は決まるといヘる程のものである。 (尤も実質的なる、かかる権威者がない国では、紙に書かうにも書くわけにも行かぬのであるから、紙の上にどうい ふことが書いてあつても、まさかの時には役に立たぬのは当り前である)
第二 日本では 日本では実質的にかかる権威者がある。しかもそれがそのままに成文憲法の文面にも現はれてをる。帝国憲法は 勿論であるが、日本国憲法の第一条の規定にも残されてをる。 憲法の無効確認者が天皇にして天皇に限られることはいふまでもない。 第三 其の輔翼者は 一 ただ天皇には、常に輔翼を随伴することが古今の通則であうて、帝国憲法の建前も勿論さうなつてをる。 日本国憲法も、前述の無効転換の解釈によれば、帝国憲法に代つて占領隷属体制に奉仕すべきものとして制定さ れたものであつて、その政府も国会も裁判所も、皆輔翼機関たる性質を有する。 二 帝国憲法と日本国憲法と、そのいづれの輔翼組織をして、無効確認を輔翼せしむべきかといヘば、明に前者で はなく、後者である。何となれば、帝国憲法は有効に廃止されてはをらず、今も生き続けてをり、日本国憲法は有効 に成立してはをらず、本来無効のものであるに拘はらず、差当り、実定法の世界に於て、有効の推定を受くべき地 位に在るものは、前者ではなくして、後者である。これは法理の当然であるばかりでなく、この道理に従ふことが、法 的安定を保持する所以ともなるのである。もし現制下に於て、日本国憲法所定の統治機構を差し措いて、帝国憲法 の統治機構が任意に活動を開始することとなるならば、無用の混乱は必至である。政治的に見ても、日本国憲法下 の政府国会等が、率先、無効確認の実現に努力するならば、事態を円滑ならしめる上に、この上もない役割を果す ことになるであらう。 (転載おわり)
【現行憲法と現行典範の無効宣言を!!!!!!】 ようやくまともな原状回復論者が少しはでてきたな。 東京裁判史観以上にやっかいな日本国憲法史観から脱却しましょう。 * * * 正論 4月号 いまこそ皇室の重みに思いをいたせ 渡部昇一 P105 ・・・・・(略)・・・・・ 最後に、憲法改正とからめて皇室の伝統を守る方策について述べてみたい。先述・米長永世棋聖との 対談でのべたように、私は現在議論されている憲法改正に反対である。主権のない占領時代につくら れた憲法の定める手続きによって改正すれば、日本人が一切異見を差しはさむことができなかった占 領軍の憲法に、わざわざ日本人自身がレジティマシー(正統性)を与えることになる。絶対にしては いけないことである。 必要なのは現憲法の無効を宣言することである。そこで現憲法が無効になれば、明治憲法を改正す る形で新しい憲法をつくることになる。そうすれば、明治の皇室典範がそのまま息を吹き返し、皇室 の問題を心配する必要性はなくなる。明治の皇室典範に戻るのであるから、戦後に臣籍降下された旧 宮家は自動的に復活するし、男系継承も維持される。改正すべき点があれば、明治の典範を改正すれ ばよいのだ。このようなことも、憲法改正に関わる人たちには視野に入れていただきたい。
無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造
最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで
秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、
憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。
しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに
注目されたい。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかに
されていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。
===============
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html 改憲派は「保守」派ではない!?
「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。
「憲法無効論とは何か」
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
【憲法観と効力論】【国体論と主権論】【欽定の意味】【クソリアリズムえせ保守への反撃】
ほそかわ・かずひこ の オピニオンサイト
新憲法へ――改正の時は今
(
http://homepage2.nifty.com/khosokawa/opinion08g.htm#_昭和憲法の改正を )
(引用開始)
■私は、無効論の挙げる理由を認めつつも、佐々木の見解のように、改正は有効とせざるを得ないと考える。
昭和憲法には、GHQの銃砲と検閲の下とはいえ、帝国議会で審議され、天皇によって公布されたという形式を取っている。
そして、次のような天皇の「上諭」が付せられている。
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十
三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」。
これに、御名御璽と各大臣の副署がある。GHQによって威嚇的強制が行われたとはいえ、明治憲法の規定によって帝国議会が議決し、
天皇が裁可して公布した以上、これを有効と認めざるを得ない。「帝国憲法の改正」と天皇が明記をされている。
いかに制定過程に矛盾・不正があろうとも、明治憲法違反・国際法違反ゆえ、現行憲法は無効を宣言すべしという主張は、天皇の権威
を否定するものとなると思う。
▼また、公布後、国民による承認手続きの機会はなかったが、無効破棄の宣言は行われていない。施行後、日本の立法・行政・司法はす
べてこの憲法にそって行われてきた。そして、60年近くたっている。この事実にも、憲法の有効性を認めざるを得ない。
(引用終了)
(つづく)
上記の有効の根拠は本当に「クソ」である。 ■への反論。 正統性(正しさ)の基礎をどこに置くのかということを考える。 1 神々(皇祖皇宗)←―――現行憲法無効論者の考える憲法の正統性の基礎(法の支配・国体論による国家) ↑ <つつしみてさだめる=欽定方式> | 2 天皇陛下←――――護憲派廃止論(承詔必謹論)者の考える憲法の正統性の基礎(中途半端な国家観) | | 3 国民(人民)←―――生きている人間が認めていれば有効と考える有効論者、 護憲派護憲論、護憲派改正論、護憲派破棄論 自主憲法制定論など憲法を「つくる」という発想の戦後民主主義者(国民主権教信者)の考える正統性の基礎 (実力の支配・主権論による国家) 1を基礎にすれば国体論(法の支配)の国家が形成される。2,3によれば主権論(実力の支配)の国家が形成される。 1を基礎にすれば個々の人間の行為も永遠の中に生き続ける。個による意味の成就などありえないというのが我国人の信念であった。 天皇が天皇、祭祀王たるゆえんは、皇祖皇宗(日本の神々)に対してお祭りをなさるということであり、神々に対して天皇は責任を 負っておられるというところからくるのである。欽定憲法の欽定先には、国民(臣民)がいるという論法「天皇が国民にさし下したのが 欽定憲法である」という理解は「欽定」の本質ではない。 ほとんどがウソに近い。
欽定憲法とよばれるその意味は、欽定先に、日本の神々(皇祖皇宗)、天皇の祖先とともに一致協力して我が国の繁栄につくして こられた国民の祖先と、また生まれるべくある新しいいのちが共存するのである。我が国は雄大な時間的国家なのである。 これが欽定憲法であり、祭祀王であるゆえんである。 五箇条の御誓文が神々を相手にした神々に対する誓いであるように、方式として我が国の憲法は御誓文なのである。 帝国憲法は76箇条の御誓文なのである。 天皇といえども日本という国の祖先や子孫からのまなざし「法の支配」のもとにあるのである。 国体のもとにあるのである。当今の一天皇の「意思」により国体の変更は不可能なのである。意思と国体とは対立する。 マッカーサーの指令による103箇条(日本国憲法)が御誓文として日本の神々に欽(つつしみて)定(さだめる)できているとでもお 思いか?改正派のボケナスはそんな改憲(=積極的護憲)などすれば日本の神々を冒涜していることになることもわからないのか? 国民主権カルト(死人にくちなし)思想におかされた生きている人間(当今の天皇や国民)の意思が法になると考えるボケナスよ。 我が国の憲法の正統性の根拠がどこからくるのかさえわからないのか? 天皇は、そんなケンポウ発布は皇祖皇宗の子孫として無効なことは承知のうえである。13条の講和大権の行使により一日も早い独立 回復を勝ち取るため、早急に国民と国体を救うがための天皇による表見発布である。神々の視座からものを考えよ。 欽定憲法の本質を考えよ。 どの口で「天皇が発布されたから有効だ」といえる?どの口で「有効でないと天皇の権威を失墜させることになる」といえる? 天皇が発布してもその上位の神々を冒涜していたら「欽定憲法」は有効にならんだろう!ボケナス! 馬鹿な国民をもった君主のほうが権威を失墜させるだろ!ボケナス!
332 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 13:56:13 ID:fGM+Bslw
もしも本気で皇祖皇宗の遺訓を守る祭祀王でなくなるのであれば、その場合はもう祭祀王でも天皇でもない。
本当に帝国憲法を否定している反日天皇ならそれはもう天皇ではない。 そんなことはありえないことだが。
この程度のことぐらい天皇がご存知なかったはずがない。
帝国憲法75条に違反した発布であることをご存知なかったはずがない。戦後の国民がアホすぎるだけである。
現に占領憲法と占領典範が天皇をがんじがらめにしているではないか、アホ国民のせいで。
アホすぎる国民をもつのが天皇の権威を一番失墜させるのである。改憲こそが天皇の権威を一番失墜させるのであり、我が国の歴史上最期
の取り返しのつかない亡国の扉を開けることになるのである。権威失墜どころではない国家の自殺である。
又、帝国憲法の現在の陛下が「日本国憲法を守り・・・」とおっしゃっても帝国憲法の適切な運用による有効な憲法的講和条約たる「日本国
憲法」を守るのは当然のことで、なんら不思議ではない。覚醒していない国民の耳には変なこだわりを感じるだけの話である。
帝国憲法下の暫定規範として有効な「日本国憲法」を守る発言されてもなんら問題はないのである。
▼への反論。(
>>237-239 )
法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、そもそも当初に「違法」と評価された実力を基礎
に反復継続されてきたという「事実」は、仮に、事実的要素としての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満た
すものではなく、その「効力」としては常に無効である。
(おわらい、じゃなくて おわり)
333 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 14:52:04 ID:fGM+Bslw
>>332 一字加入
*****
又、帝国憲法【下】の現在の陛下が「日本国憲法を守り・・・」とおっしゃっても帝国憲法の適切な運用による有効な憲法的講和条約たる「日本国
憲法」を守るのは当然のことで、なんら不思議ではない。覚醒していない国民の耳には変なこだわりを感じるだけの話である。
帝国憲法下の暫定規範として有効な「日本国憲法」を守る発言されてもなんら問題はないのである。
335 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 17:14:43 ID:fGM+Bslw
336 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 19:06:47 ID:v/xYW2aF
なるほどこれは新有効論だわ
【新無効論】 →南出氏の論からうけうりで、これは【新有効論】です。 1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。 その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。 2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を 無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの 対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか を考察する。 その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から 開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする 論理。 3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位 規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合 制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。 この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。 (つづく)
338 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 19:58:41 ID:fGM+Bslw
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」 などという説明は不要である。 新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので あるから。 そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後 において法的秩序にまったく変化がないのである。 「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。 したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並 び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃 棄手続きされることとなる。 5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態が先行 しているのである)からである。 【※このあたりの論理は、現在の自称保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、 それ でいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実に不可能 とな るのである。左翼えせ学問界が崩壊する。】 6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75条違 反。これが重要。違憲が原因なのだから憲法としては始源的有効は成立しないし追認が不可能。 以上のとおり、 現行憲法無効論と「日本国憲法」有効論が両立する論理です。 これでも天皇の権威を失墜させますか?帝国憲法を適切に運用することがなぜ、天皇の権威を失 墜させるのでしょうか? (おわり)
339 :
日出づる処の名無し :2006/05/12(金) 22:07:32 ID:fGM+Bslw
340 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 11:48:31 ID:GIN//GrD
無効論を広めましょう。
341 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 12:58:30 ID:I1YifZi4
憲法業者って、「日本国憲法が瑕疵ある改正によるからといって、現に拘束力をもっているものを完全に無効と判断 するのは妥当ではない」って、くるしい言い回しよくやるよね。 だけど、ホントは75条違反に着目すれば憲法としては存在自体が帝国憲法違反なんだから、「瑕疵ある改正」どころ では、ないんだな、これが。 「瑕疵」どころではない。瑕疵なんてウソ。 全部が瑕疵というか、瑕疵以外の部分はゼロw、全部が無効(憲法としては)。
342 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 13:06:27 ID:I1YifZi4
話は、かわるが、単純に
昭和16年12月8日から昭和27年4月28日までの全てが帝国憲法13条に基づいた国家による法律行為と考えればわか
りやすいし、これが自然な考え方だと思う。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8198.jpg 4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8503.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
上記を聞けば納得できる。昭和16年から昭和27までの10年ちょっとが大東亜戦争の戦争期間なのにね。
昭和20年で戦争が終わった根拠なんてどこにもない。
□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
この10年間にずっと適用すべきなのが上記の条項。
なんで、この13条の戦争行為のまっただなかで、被占領中だからといっていきなり、改正条項73条が出てくるんでしょ
うね。13条稼働中に73条をはたらかせるって75条違反でしょう。結果4条違反。
なんにも、73条に基づかなくとも13条で十分「日本国憲法」の成立や有効は説明できる。これの方が妥当。
これなら75条の禁止規定にも反しない。
これで、
何ら問題のない、非難のしようのない「日本国憲法」有効論が成立。二重階層憲法論が成立。
「論理のとおる新無効論(=講和条約有効論)」と「論理のとおらない有効論」・・・・どちらが、「日本国憲法」からみて真の
有効論だと思いますか?「日本国憲法」の身になって考えてあげてねw
それに、まえにも書いたが。戦後が来るための話。 □帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す 帝国憲法が予定する国家は、戦争も行うし、それの終結のための講和も行う、その権能を備えた国家だったよ。 ところが、「日本国憲法」を憲法扱いした場合の「日本国憲法」予定する国家は、戦争放棄しているのだから、もともと戦争を 終結するという事態を計算に入れていないんだな、これが。だから講和能力がないともいえる。 だから、「日本国憲法」によればサンフランシスコ講和条約も締結できない。講和は戦争の到達点だからね。 ということは、サンフランシスコ講和条約を締結できる権能が我が国に残存していたと考えるならば、それは何に基づくのか? 帝国憲法が全面的に死滅していたり停止させられていたら、それの根拠は絶対にみつからないよ。 帝国憲法が生きていたから昭和27年以後の本当の戦後がやってきたのだろ? すくなくとも13条は生きていなければならない。ということは、いろんな帝国憲法の政体など細部は「日本国憲法」という講和受 諾によって制限され機能停止させられても13条が生きていなければ独立回復がやってこないということですよ。 帝国憲法13条以外に根拠がないんだから。
344 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 13:55:14 ID:I1YifZi4
いやいや「日本国憲法」の73条に基づいて講和が締結されたんだよ、と説明されると思うが、これは帝国憲法の13条の「諸般
の条約を締結す」の分野の話で「和を講じ」とは区別されるよ。
それよりも、73条の内閣は国家に属する能力の範囲で事務が行えるのであって、国家自体に<宣戦→戦闘→講和>が予定
されていないのだから、事務できないよ。国家という全体の能力に属していない能力を内閣という全体からみた一部が能力と
してもつということはありえないからね。
また、「日本国憲法」は自衛戦争まで否定していないから、自衛戦争の講和なら国家として予定されていると説明されるかも
しれないが、「日本国憲法」自体が前文の思想など、前大戦を「侵略戦争」だと決めつけているわけだし、すくなくとも侵略戦争
である前大戦の講和は締結できないことになりますね。
やはり、二重階層憲法論でないと、戦後はやってきませんね。
【戦後がやってくる為の帝国憲法と「日本国憲法」の階層構造図】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf 【有効説と無効説の図解】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
\ ,-/ _/ ,,‐''-''ヽ ,,-‐'''‐-、 /ノ / ノ / /,,-─/ / / '" / / ,,-、 /、ヽ\ ゙i;,-''" / ./ /─''''" ̄ ,,/ / ./ / ,,,-‐'"-/ / ./ ゙" "\ ゙i;, | 、// / " ,,,/ / ,-''/ / ,,-''"_ / // ヽ l / レ'/~ /‐/ / / | l| ,,-'"/゙/,」| / ..::;;;,,, } / |~ ,,-‐,,,-''' //~ / /-'''''| | /l /‐'''/'' .人 i' .:: :;'" / / l ノ゙i// ,,-‐'"──== //'" ゙i;: | /‐' ./,, ,,ノ ゙i;,. | _,,-ヾ.// ノ ,-''" l | ‐'" ,,,-‐二 レ' ヽl:i' ./ )'、‐,\゙i;: | ,,,-‐二-┬ナ" /‐'"‐ 〉 ,i'───'''" ̄~-''" ,-‐',ヽ|'" ./゙ヽ-ゝ='\゙i,'''ヽ -゙=‐' '" ,‐'ノ,, /‐''" ,,-‐'''"~ / / ;;:. ──ヽ, ゙i;'''''' , ゙ "-‐'''''""" 〔_,/ ゙ヽ'-'"~ / / / ,; ,,_}_ ゙、 ./__,, _,, / \ ほっす!オラ極右! ,;' / ,;;;:;:/;: ,, ~ ヽ ヽ. ヽニ‐'、 / / ゙i,_ ./ '' ,l,,,,,,/ 〉 ゙ヽ、 '''' :;l ,,-''" / ゙i.\ / / ヽ / ゙ヽ、--イ~;;:'" // ::;:;:;: | \ i /  ̄ ゙̄" |;:" // ヽ-‐'''"~l| ./ ゙''''ヽ、,,-‐''" .i /,;'" _,,,,,,,,,_,,,-‐'''-''"~ | (" ̄"'''''‐--、,,_i' // '",,-─'''" ,,,-‐'",-‐'" ,,,,-‐ .___| i' ゙'':::::::::::::::::::::::} _/''-'''"~ ,,,-‐'",,-'''" ,,,-‐二-‐''''" ゙ヽ
346 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 15:19:12 ID:0WZvxjSE
J( 'ー`)し 先日、たけしがビデオを見ているととんでもない言葉に耳を疑いました 「オッス オラ 極右」主人公は異星人との紛争を暴力によって解決しようとするものでとても、 子どもには見せられる内容ではありませんまた主人公がピンチになると金髪で青い目に変身します。 (元々の主人公は黒髪で黒い目をしています)時代遅れの脱亜入欧的表現に笑ってしまいましたが、 こういう所から同じアジアの同胞への差別が始まるのかと思うと薄ら寒い気がします。 そして、最後の必殺技は、全ての人々から元気を少しかけてもらい巨大なエネルギーにするというものなのですが、その表現が更に恐ろしい全ての人々が両手を天に上げる、そう万歳なのです。 万歳をした人から力を奪い取り、敵を撃つという図式は戦中の構図そのものでその衝撃にへたりこんでしまいました。 このような番組を見て育つ子どもの将来が非常に心配です。 この国はいったい何処に進んでいくのでしょうか。 (`Д) うるさい黙れ意味わかんね  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ o __ ゚ た | け | .し | の | J( 'ー`)し 墓 | ∴ l l 総括シチマッタ.......... ──┐ ∀ < )
348 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 16:07:46 ID:I1YifZi4
349 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 16:17:09 ID:0WZvxjSE
>>344 >>348 階層構造図に於いて
皇室典範の記述が抜けているようだが
皇室典範を通常の法律の枠内に置き国体を破壊させるつもりなのか?
350 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 16:20:59 ID:I1YifZi4
>>349 ぐぐっ。帝国憲法と「日本国憲法」の階層を説明するための図ということで理解してください。
(参考
>>10 のD
>>338 の 4)
351 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 17:08:18 ID:I1YifZi4
352 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 21:09:14 ID:GIN//GrD
靖国の英霊の方々の中にアレが憲法と思っている方がいるだろうか?
353 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 21:15:12 ID:80u4jiVD
今日のNHKのETVは必見! ETV特集 「アジア留学生が見た日本」 日露戦争勝利で希望を与えた明治日本▽なぜアジアの若者達は数年で失望したのか ▽姜尚中と留学生たちが語りあう
354 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 23:11:18 ID:I1YifZi4
>>352 冗談はやめてくれYO!!!!チンチン って、ところだろなw
355 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 23:33:24 ID:tqbHiwiQ
ちんちん ちんちん ちんちん・・・
356 :
日出づる処の名無し :2006/05/13(土) 23:42:58 ID:0WZvxjSE
帝國憲法改正後の 新憲法第一章第一条は 日本皇國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ知ロシメス として欲しいのですが如何なんですか?
357 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 00:01:57 ID:I1YifZi4
>>356 憲法は相続・世襲するものですから、意味において貴殿の字句でも一致していると思われるし、いいのじゃないですか?
でも、こまかいこと言うと帝国憲法のままでもおなじ意味じゃないでしょうか。
というのは記念物(父祖の手になる文化遺産=感謝の対象)としての意味がそこなわれそうで、言葉使いをかえるのなら、
なにか理由がほしいところと思います。
憲法に「新」とつけるのは、なんかすきじゃないですw
憲法は継承するものと決めつけていますのでw
358 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 00:11:09 ID:cvpSlcV2
>>357 たしかに
新は変ですね
正統性を求めるものなら特に
上の動画によると本来は知ロシメスにしたかったが
不平等条約の破棄を求めるため海外に近代化をアピールするため統治ス
と不本意ながらしたと言っていたので
変えたほうがいいのかなと。
でも、確かにそうですよね
当時の明治の志士達が定めたものを
無闇に替えることはあまり良くないかも知れません
359 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 00:12:30 ID:N92OeiE7
>>358 そうです。本質を相続すればいいと思います。
しゅけんざいみん。 こくみんしゅけん。 その時、その時生存している世代が、時代にマッチしなくなったとかなんとか、適当な理由をつけて世の中の形を設計(改革、改正)し ていく、それによって裏面で何が失われるのか・・・考える。 おのれが設計改正したように、次世代がまた自分の死んだあと適当に設計、改変、リセットされて当然だろう。そして自分が人生を 賭けてやった価値も次世代にリセットされる。 きづかぬふりで強引に生きる。感謝や恩という価値に気づかない人間に冷笑・評論されるのも目にみえている。 こういう循環が当然のことだと信じられていく。 その虚無にも気づかず。生存者の天下というものから逃げればそれですむのに・・・ こんな空間に出でた国を引継いだ子孫の側からみれば、国とはこんなに無機質なもので、生きるために契約的に構成している仮 の約束・容器で生存者の自由にするためにあるのだから・・・・当然そりゃ、容器のために国民がいるのじゃないよ、国民のために容 器があるのだ。とのとち狂った常識理解しか発生しない。 村には死人がいたから村になるということがわからない。 適当にその時代で人工的に設計すればいいや。となる。 1、子孫も自分の(死んでゆく私の)いきた時代の生とは無関係に適当にやるだろう。と先代は虚無を持ち死にゆく。 2、先輩は適当にやってきたんだから適当に設計してゆくさ。それが国っていう容器だから。というような単なる容器中の粒子として の生の意味の自覚しかない。
こういう循環の恐ろしさに対しての躊躇もないという思惟の形をすり込むための起爆剤が今の占領憲法であると思っている。民族を衰弱させるの には、なかなかの作戦だ。外敵を滅ぼしつづけてきた歴史の蓄積された西洋民族だけの・・・・ねうちがあるというものだ。 少し前、朝生で記憶に残ったのが、「万能観(感?)を最近の子供がもっているのが問題だ」という発言でした。これは、現代の子供の姿ではなく、 今の日本人全ての姿であると思っている。 伝統・・・ 歴史・・・ これをいう、自称保守は多いが本当に祖先に畏れをもっているのか、「生(活)かされている」という、じいさん、ばあさんなら、当たり前のようにいっ ていた感覚が言葉の端から感じられるような自称保守にはネット上では、ほとんど出会えない。いない。 こくみんしゅけん。 しゅけんざいみん。 これは、自然的時間的国家が人工的空間的国家から勝利のいきおいにまかせて「あなたたちの種族は今日からカラッポだよ」と実力行使のつい でにリセットされただけなのに・・・・・守るものが分からないのは当然。 (おやすみ)
あかん。ようた。これ以上書かんとこ。やばいw
363 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 01:57:53 ID:B+8AjYcd
よったらだめじゃん?!
364 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 08:10:21 ID:lBmn/K6K
大変ありがたい話をありがとうございました。
365 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 13:43:11 ID:4suuMQnY
無効になったら、今上陛下は護憲だから、日本国憲法そのままの内容に再び改正するように勅命を出し、帝国議会に日本 国憲法そのままの内容の改正案を提出すると思うよ。 帝国議会は改正案を修正するかもしれないけど、陛下の大御心に思いを致せば修正なんかするべきじゃないと思うけどね 。 というか、陛下が国民とともに憲法を守ると仰られているんだから、尊皇の志が篤ければ無効だなんてとてもじゃないけど畏 れ多くて言えない筈なんだけどね。 ま、日本国憲法は思想・言論の自由が認められているから、公共の福祉に反しない(現行憲法無効論はその方法によって は公共の秩序維持を破壊するから、公共の福祉に反する可能性はあるわけだけど)好きに主張すればいいと思うけど、陛 下の大御心に叛く行為だという自覚はしっかり持ってもらいたいと思うね。
>>365 >無効になったら<
たぶん、「無効確認がおこなわれたら」という意味で「無効になったら」と書かれているとは思うけど。
ちょうどいいから、説明しとく。
もともと無効論は、新旧の論理ともに現在の状態はどういう状態なのか?というところから話を始める論理ですよ。
「無効になる」とか「無効にする」とかなにか現況に変更をくわえる意図をはじめから持っていて論理を組み立てている
わけじゃないですよ。
いろいろ考察すると「無効である」という状態だから、それならその「状態」を公的に認知すればいいじゃないの。という
提案ですよ。
問題処理は、なんでも現況の把握が一番大事でしょ。今どういう事実状態にあるのかということが大事でしょ。
それの把握をやりましょうよ。そのうえで有効なら、改正なり、破棄なり、廃止なりのあらたな形成的な行為をやる意味
がある。それなら賛成できるけれども、もとが無効ならば、そんなことは無意味でしょ。さらに無効なものを護憲しても
無意味でしょ。
今の状態、客観的な法的現況はどういう状態なのかを把握すること、有効なのか、無効なのか、はたまた部分的に有
効なのか、どういう性格のものとして有効なのか、これの把握なしには問題処理はできないでしょ。
政治的願望とは別の次元の話ですよ。
>>365 >今上陛下は護憲だから、日本国憲法そのままの内容に再び改正するように勅命を出し、帝国議会に日本
国憲法そのままの内容の改正案を提出すると思うよ。<
あら、そうなの!知らなかった。くわしいね。
>陛下の大御心に思いを致せば<
だれかの、願望でしょw
>>365 >陛下が国民とともに憲法を守ると仰られているんだから、尊皇の志が篤ければ無効だなんてとてもじゃないけど畏
れ多くて言えない筈なんだけどね。<
新有効論は「日本国憲法」有効論ですよ。(
>>1-4 )
「日本国憲法」も帝国憲法も正確に守ればいいじゃないの。という論ですよ。
(
>>342 )
「論理のとおる新無効論(=講和条約有効論)」と「論理のとおらない憲法業者のいう有効論」・・・・どちらが、「日本国
憲法」からみて真の有効論だと思いますか?
「日本国憲法」の身になって考えてあげてねw
又、この新無効論によるなら帝国憲法下の現在の陛下が「日本国憲法を守り・・・」とおっしゃっても帝国憲法の適切な
運用による有効な憲法的講和条約たる「日本国憲法」を国民とともに守るのは当然のことで、なんら不思議ではないよ。
覚醒していないなんかの幻想の中にいる国民の耳には変なこだわりを感じるだけの話だよ。
帝国憲法下の暫定規範として有効な「日本国憲法」を守る発言をされてもなんら問題ないのですよ。
憲法業者の有効論のほうが論理のとおらない有効論、換言すれば無効論を主張しているのですよ。
尊皇の志がたらんのは、論として無効な有効論の方ですよ。
>>365 >(現行憲法無効論はその方法によっては公共の秩序維持を破壊するから、公共の福祉に反する可能性はあるわけだけど)<
これは、こちらの新無効論(=新有効論)とはまったくちがう無効論だよ。
旧無効論でも、破壊しないし、新無効論ならなおさら「日本国憲法」の有効を主張しているのですからね。
無効論という言葉の響きがそうイメージさせるだけの話であって、中身はちがうよ。
有効な論理もないものを、わけもわからず「まかりとおらせる」方が公共の福祉に反するよ。
もし、よかったら、「公共の秩序維持を破壊する」あなたの無効論とやらを説明してもらえませんか?
いまだに聞いたことありませんので。
>>365 >陛下の大御心に叛く行為だという自覚はしっかり持ってもらいたいと思うね。<
帝国憲法を適切に運用して対象物「日本国憲法」の性格を明確化して、「こうこうこのように絶対に有効だ!!!」
と主張したら陛下にそむくことになるのかな。 不思議だね。
372 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 15:28:19 ID:N92OeiE7
373 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 17:29:45 ID:N92OeiE7
374 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 18:55:47 ID:B+8AjYcd
がおおおん
375 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 19:45:46 ID:IDZguQrZ
「ここに、皇位を継承するに当たり、大行天皇の御遺徳に深く思いをいたし、いかなるときも国民とともにあることを念願され た御心を心としつつ、皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従って責務を果たすことを誓い、国運の一層の進展と世界の 平和、人類福祉の増進を切に希望してやみません。」 即位後朝見の儀のおことば(平成元年1月9日) −−陛下は、「即位後朝見の儀」のお言葉の中で、「皆さんとともに憲法を守り、これに従って責務を果たす」と述べられま した。憲法への思いをお聞かせください。 天皇陛下「憲法は、国の最高法規ですので国民とともに憲法を守ることに努めていきたいと思っています。 終戦の翌年に学習院初等科を卒業した私にとって、その年に憲法が公布されましたことから、私にとって憲法として意識さ れているものは、日本国憲法ということになります。」 記者会見でのおことば(平成元年8月4日) 「このときに当たり、改めて、御父昭和天皇六十余年にわたる御在位の間、いかなるときも、国民と苦楽を共にされた御心を 心として、常に国民の幸福を願いつつ、日本国憲法を遵守し、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすこ とを誓い、国民の叡智とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁 栄に寄与することを切に希望いたします。」 即位礼正殿の儀のおことば(平成2年11月12日) 日本国憲法の制定過程に問題がなかったなどとは全く思っていない。 しかし、こういう陛下の大御心を思えば、現行憲法が無効だなどとは聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する、これが 我が国体の精華とするところであると信じている私にはできないということ。 この思いを人に強制するつもりはありませんし、今上陛下も「言論の自由が保たれるということは民主主義の基礎であり、 大変大切なことと思っております。」と仰っておられるから、みなさんが無効論を主張するのは一向に構わない、ただ、公共 の秩序維持を破壊しない範囲でお願いします。
>>375 このスレで述べられている無効論は、
「日本国憲法は、帝国憲法13条の規定によって締結された、下位規範たる憲法的条約としての効力を持つ」
であり、この無効論によって公共の秩序が破壊されるということはない。
当然、陛下のおことばとの整合性もとれます。
・・・スレを全く読んでないだろ?
ID:N92OeiE7の説明を完全に無視してるな。
377 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 22:02:53 ID:B+8AjYcd
がおおおん おもしろく なってきた
378 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 22:36:52 ID:lBmn/K6K
現行憲法無効論を「映画化」「マンガ化」「劇化」「歌化」しましょう。 フラッシュ化もして欲しいのですが・・・ 現行憲法無効論Tシャツとか現行憲法無効論ストラップとかどこかに売ってないですか? ステッカーでもよいのですが・・・
379 :
日出づる処の名無し :2006/05/14(日) 23:43:15 ID:N92OeiE7
380 :
日出づる処の名無し :2006/05/15(月) 13:03:56 ID:Z2ElrrtM
ぬ!
381 :
日出づる処の名無し :2006/05/15(月) 22:42:37 ID:ppUYRAuY
教育基本法が改正されることについてどう思いますか? これも占領下に作られた法律ですけど
382 :
日出づる処の名無し :2006/05/15(月) 23:07:19 ID:bm91bfTb
>>381 自分流でいうと。
「自分たち自身が何者なのか」
自分の国の固有の価値もわからないものが子孫に教育なんてできないでしょね。
言ってる私自身もよくはわかってないけど。
考える順序がおかしい。
いきあたりばったりすぎる。
憲法さえ、改正論とか、客観的にはGHQの子孫として生きると決断しているのと同じ方向でいる今の
大人たちに、教育方針きめられるはずないだろう。子孫は大変な迷惑だろうな。
実質やっつけ仕事になってる自覚もないほど、イカレテルんでしょ。全員。
国防論(空間的に守る) ← 憲法(及び典範) → 教育論(時間的に守る)
国家は永久不滅をその属性とする。ゆえに永久存続のための手段が教育(時間的国防)でしょう。
永久に存続しているかどうか自他ともに確認できる方法は、固有の価値を継承しているかどうかだけ。
国防も教育も目的は、固有の文化体系をまもり、その永遠の世襲を持続することでしょう。
そこにしか国家の独立はない。中心は固有価値だもの。
だから中心は憲法(及び典範)=「固有の価値体系」なのにね。
守る対象をハッキリさせてからでないと何やってもだめだよね。
科学的ヒト科の延命策と、国家の独立策とはまったく違うのにね。
↓↓↓ 戦前は、まともだったのにねw ・宮沢俊義の 「戦前の」 記述。 すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在 の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。 国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。 国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、 国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。
384 :
日出づる処の名無し :2006/05/16(火) 01:32:36 ID:n0YR0u4D
385 :
日出づる処の名無し :2006/05/16(火) 11:34:46 ID:l7ut1mLf
当然、2ちゃんねらーのみんなは「無効確認」を各々の頭の中でやったよね?
386 :
日出づる処の名無し :2006/05/17(水) 01:30:33 ID:LYPfTf27
たらいま
388 :
日出づる処の名無し :2006/05/17(水) 14:38:20 ID:zMkGdYyi
389 :
日出づる処の名無し :2006/05/17(水) 15:36:42 ID:w2ziYpxb
目覚めろ!日本人!
はっ!! ゴメン 今、起きたところなんだ。
391 :
日出づる処の名無し :2006/05/17(水) 22:31:04 ID:zMkGdYyi
不文憲法(国体法)を前提にすれば、って、何か自然法論的だよね。 不文憲法の存在証明はまず無理だと思うが。
393 :
日出づる処の名無し :2006/05/18(木) 15:29:13 ID:IOKfP1xz
なんかむつかしいね
394 :
日出づる処の名無し :2006/05/18(木) 21:01:25 ID:B71I4TpN
2ちゃんねらーで無効論じゃない奴はアホ。
終戦といえば昭和20年ということに言論統制されてますが、国際法上の終戦は昭和27年だよね。 その本当の戦後が来るための話をするんだが、これは憲法無効論とつながってるんだよ。 □帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す 帝国憲法が予定する国家は、戦争も行うし、それの終結のための講和も行う、その権能を備えた国家だったよ。 ところが、「日本国憲法」を憲法扱いした場合の「日本国憲法」の予定する国家は、戦争放棄しているのだから、もともと戦争を 終結するという事態を計算に入れていないんだな、これが。だから戦争終結(講和)能力がないともいえる。 だから、「日本国憲法」によればサンフランシスコ講和条約も締結できない。講和は戦争の到達点だからね。 ということは、サンフランシスコ講和条約を締結できる権能が我が国に残存していたと考えるならば、それは何に基づくのか? 被占領下に「日本国憲法」にまるまる交代していて帝国憲法が全面的に死滅していたり停止させられていたら、 講和締結能力の根拠は絶対にみつからないよ。 帝国憲法が生きていたから昭和27年以後の本当の戦後がやってきたのだろ? こういうことを考えさせないように昭和20年が終戦だった という物語でもって言論統制やってるんだろうけどね。 すくなくとも上記13条は生きていなければならない。ということは、いろんな帝国憲法の政体など細部は「日本国憲法」という講和受 諾によって制限され機能停止させられても13条が生きていなければ独立回復がやってこないということですよ。 帝国憲法13条以外に根拠がないんだから。
396 :
日出づる処の名無し :2006/05/18(木) 22:54:35 ID:M7lTf4bK
いやいや「日本国憲法」の73条に基づいて講和が締結されたんだよ、と説明されると思うが、これは帝国憲法の13条の「諸般
の条約を締結す」の分野、通常の条約締結の話で戦時の「和を講じ」とは区別されるよ。
それよりも、73条の内閣は国家に属する能力の範囲で事務が行えるのであって、国家自体に<宣戦→戦闘→講和>が予定
されていないのだから、事務できないよ。国家という全体の能力に属していない能力を内閣という全体からみた一部が能力と
してもつということはありえないからね。
また、「日本国憲法」は自衛戦争まで否定していないから、自衛戦争の講和なら国家として予定されていると説明されるかも
しれないが、「日本国憲法」自体が前文の思想など、前大戦を「侵略戦争」だと決めつけているわけだし、すくなくとも侵略戦争
である前大戦の講和は締結できないことになりますね。
やはり、二重階層憲法論でないと、戦後はやってきませんね。
やっぱり、今でも憲法は帝国憲法しかありませんね。
改正するなら、帝国憲法を改正しましょう。
【戦後がやってくる為の帝国憲法と「日本国憲法」の階層構造図】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf 【有効説と無効説の図解】
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
南出は実質有効論なのに右翼に媚びて無効論を標榜してるから信用ならん。
398 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 01:27:15 ID:6U+LCpio
媚びる必要はみあたらないし、あったとしても、占領下の転向学者のGHQに対する媚びほどではないでしょうね。それの利権固守にやっきになってるその種類の有効論の人間よりは・・・以下略
>>398 他人が殺人犯だからって自分が万引きしていいってことにはならないね。
400 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 02:15:29 ID:suJo5o9p
>>399 なんか、ようわけわからん議論してるな。
>他人が殺人犯だからって自分が万引きしていいってことにはならないね。<
そりゃそうだな。この文章のみは、わかるよ。
でもな。うえのをわかりやすく流れに関連づけると。貴殿の言ってるのは
>他人が殺人犯→GHQにこびをうって生き延びてきた憲法有効論者がいる。
>自分が万引き→南出が実質有効論である無効論を説く。
まとめると、
「GHQにこびをうって生き延びてきた憲法有効論者がいるからといって、南出が実質有効論である
無効論を説いていいってことにはならないよね。」
って、なるけど、こんなこと主張しても意味ないだろ。こんな断言を貴殿はホントにできるのか?
なんやら・・・不服な気持ちだけは伝わってくるけどね。
大事なのは主張が理にかなっているかどうかだろ、有効論にも幅がある、いろんな有効論があって当然だろ。
そんな非難があたってるかどうかは、要は論理に矛盾がないかとうかだと思うよ。
それに南出氏の論理への名称の与え方の問題であって、人によっては、「実質無効論でありながら、
有効論の側面をもっている」とも言えるのであって、そんな一方的なレッテルを土台にあれこれいっても、
たいした意味ないんじゃないの?
非難するなら、具体的な南出氏の論理に対して述べれば?ここはそういうスレのつもりだし。
403 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 13:16:21 ID:suJo5o9p
>>400 いや、だからラベリングの公正さの話をしてるんだが。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。 ,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。 i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。 i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。 |━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。 ,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、 | / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責 . | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。 | ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。 |||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 !|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布 !||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結) | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
406 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 15:13:02 ID:suJo5o9p
| 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
| なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
| 15.帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずからの存在根拠とする上位規範とされる。
| 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する規範が異常な占領期
| に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとはこの時代に生きた者の使命である。
| 17.この異常状態を本筋に戻すことは簡単。新無効論によれば単なる過半数の法的事実確認決議により法的
| 安定を確保したまま異常状態を整序できる(
>>8-11 )。これで皇室・歴史認識・靖国等の問題が整序される。
\_______________
407 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 16:49:46 ID:p4ldTNW7
自民党の提出する教育基本法は占領下に作られた教育基本法を改正する法案 民主党の提出する教育基本法は占領下に作られた教育基本法破棄し、新たに教育基本法を作るという案 どちらがいいだろうか? 週刊新潮にも書いてあったが
408 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 17:18:24 ID:suJo5o9p
>>404 >南出は実質有効論なのに右翼に媚びて無効論を標榜してるから信用ならん。
>他人が殺人犯だからって自分が万引きしていいってことにはならないね。
>いや、だからラベリングの公正さの話をしてるんだが。
あ。そう。ラベリングの公正さね。なら、まわりの論との比較関係のみで語るより論の中身から
入ってその名称が妥当かどうかを述べればいいのじゃない?
「信用ならん」とか、たとえとして「万引き」を出すほどのイメージ作戦による非難が該当するとは
おもえないが。
>>408 だからさ。論の中身が実質有効論でしょ。なんでそう喧嘩腰なんだ?
410 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 17:35:53 ID:suJo5o9p
>>409 喧嘩腰?はあ?
>あ。そう。ラベリングの公正さね。なら、まわりの論との比較関係のみで語るより論の中身から
入ってその名称が妥当かどうかを述べればいいのじゃない?
「信用ならん」とか、たとえとして「万引き」を出すほどのイメージ作戦による非難が該当するとは
おもえないが。<
上記のどこが喧嘩ごし???
まあ、いいけど。
論の中身は実質有効論とも、実質無効論ともいえるとおもうよ。
なにをもって「実質」ととらえるかによる。どこに焦点あてるかによるからね。
だから、焦点のあて方によってどちらともいえる。
そんなこと、知ってていってるのだろう?
憲法として有効かどうかに着目すれば、実質無効論だし、
「日本国憲法」が有効かに着目すれば、実質有効論。
これだけのことじゃん。
「万引き」とか「信用ならん」とか「こびてる」とか言うほどのものとも思えないよ。
事実として日本国憲法が機能してる現状を肯定するという意味で実質有効論。 「憲法として云々」は形式論理上でのこと(だから大事ではないといってるのではない)。 これは実質有効論とはいえても実質無効論とはいえないと思うが? 誤解ないようにいっとくが「だから悪い」とか「だから良い」 と言ってるのではないよ。まだ。
412 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 17:58:55 ID:suJo5o9p
>>411 >事実として日本国憲法が機能してる現状を肯定するという意味で実質有効論。<
半分賛成。なんか気持ち悪いw。まあいいや。 喧嘩したくないもん。
>「憲法として云々」は形式論理上でのこと(だから大事ではないといってるのではない)。
これは実質有効論とはいえても実質無効論とはいえないと思うが? <
論理に形式と実質があるのかな?まあ、いいや。
効力論を「妥当性+実効性」を満たす場合を有効、そうでなければ無効ととらえて効力を峻別する論者からすれば
「○○として伝々」は実質だろうと考えます。しつこいかw
>誤解ないようにいっとくが「だから悪い」とか「だから良い」
と言ってるのではないよ。まだ。 <
了解しました。
413 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 18:09:45 ID:qhzk9Tyz
〉1 では、9条も無効になるの?(・∀・)ワクワク。
414 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 18:14:04 ID:suJo5o9p
>>413 なるよ。って、被占領期にすでに無効状態になってるよ。その事実確認をすればいいだけ。
(
>>58 )を再掲。
上記のとおり、6年8ヶ月を帝国憲法13条に基づく一連講和条約ととらえれば事実と帝国憲法の規定が整合し
「日本国憲法」が議会による立法による成立ではなく、相手国となした講和条約であり帝国議会の果たした
の役割は実質的には批准である。帝国憲法に基づく戦争行為の到達点、戦闘の結果として一連講和条約が
結ばれるのであればすべてそれらは、帝国憲法下の法的行為である。適法な講和条約であれば帝国憲法
の下位規範としてすべて成立していることなる。
ここに適法と書いたが、「日本国憲法」は中間条約であるから、先の入口条約たるポツダム宣言等に締結義
務のないような、宣言に反する部分については明文に含まれていたとしても無効であるし、中間から出口条
約に至る中で中間条約「日本国憲法」に規定されている個別具体について、占領軍(連合国)の一方的強制
や指示によって逆に我国(被占領国)に有利に改変したとみられる事実がある場合に限り、先の条約をあと
の条約で改変したとされるのであり、国際慣例にのっとり「日本国憲法」が改正されているものと考察される。
ゆえに現在は帝国憲法の下位に「日本国憲法」が公布されたまま、黒い文字で書かれたままの(有効な)内
容で今日に至っているわけではない。それこそまじめに憲法を論じ、ほんとうの憲法(法の支配=国体)を
護るために、憲法学者は犯罪者や国賊のまま歴史に名を残したくなければ専門的能力をもってこの帝国憲
法と「日本国憲法」の守備範囲の明確化を明らかにすべきである。この方面の考察、国家を救済するための
論理考察(新無効論)を単独で実効されているのは今のところ南出氏しかしらない。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
SAPIOで櫻井よしこさんが 自国の安全を「諸国民の公正と信義」に委ねるな と書いてたな
416 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 18:48:38 ID:1MWtFVdX
日本国民ひとりひとりが無効確認を自分の頭の中でやりましょう。
417 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 18:55:33 ID:suJo5o9p
>>407 >自民党の提出する教育基本法は占領下に作られた教育基本法を改正する法案
>民主党の提出する教育基本法は占領下に作られた教育基本法破棄し、新たに教育基本法を作るという案
>どちらがいいだろうか?
どちらも「日本国憲法」の無効論(及び破棄論)を言わないところからみるに、GHQの子孫として教育をどうするかを悩んで
いらっしゃる様子。目くそ鼻くそだと思います。(
>>382-383 )
418 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 19:22:50 ID:6U+LCpio
びろびろ
419 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 21:54:05 ID:suJo5o9p
420 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 23:07:20 ID:suJo5o9p
421 :
日出づる処の名無し :2006/05/19(金) 23:13:12 ID:suJo5o9p
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。 ,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。 i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。 i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。 |━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。 ,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、 | / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責 . | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。 | ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。 |||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 !|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布 !||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結) | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
423 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 10:33:56 ID:G4brFcdQ
| 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
| なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
| 15.帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずからの存在根拠とする上位規範とされる。
| 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する規範が異常な占領期
| に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとはこの時代に生きた者の使命である。
| 17.この異常状態を本筋に戻すことは簡単。新無効論によれば単なる過半数の法的事実確認決議により法的
| 安定を確保したまま異常状態を整序できる(
>>8-11 )。これで皇室・歴史認識・靖国等の問題が整序される。
\_______________
>>411-412 実質「有効論」であるにもかかわらずあえて「無効論」を名乗る、
しかも何か新しいネーミングを前に押し出すのでもなく
旧来依然の無効論であるかのように(本文読まないと気付かない仕組み)
なっている。それが南出氏のやり方。
彼は右翼団体で講演したり、そっち系との付き合いが好きみたいだから
「実は有効論でして」とは言いづらいだけじゃないのかと。
それに右翼団体での客はむずかしい話きいてないし
サイトの論文も読まない奴が多いから
それでうまく回ってるってのもあるわけで問題はないけどね。
425 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 13:30:13 ID:G4brFcdQ
>>424 >実質「有効論」である<
そんなのはあんさんの「こじつけ」。しつこいね。
憲法として有効かどうかに着目すれば、実質無効論だし、
「日本国憲法」が有効かどうかに着目すれば、実質有効論。 (9条なんかは既に条約改正されてて無効だけどね)
どちらも実質論。すなおにみればいいじゃんw
これだけのことじゃん。
尚、9条なんかは既に無効という点などからしても、簡単に、日本国憲法有効論とは
ならないんだな。これが。
>「実は有効論でして」とは言いづらいだけじゃないのかと。<
ぷっ
こじつけから、はじまってるから、あんまり、相手したくないね。発展がない。
426 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 14:52:11 ID:lQDpO+IN
むこう
427 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 15:28:41 ID:Dc22ORkW
わかわかめの有効論(8月革命説や欽定憲法改正論)のほうが論理破綻なんだから実質無効論じゃね?
昭和20年7月26日米、英、支三国宣言(ポツダム宣言) 「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ 言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ」 昭和20年8月10日ポツダム受諾に関する8月10日付日本国政府申入 「帝国政府ハ一九四五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米、英、支三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」聯政府ノ 参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ右宣言ハ 天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了 解ノ下ニ受諾ス 昭和20年8月11日Answer of the United States Government to the Japanese Government on Behalf of the Governme nts of the United States, the United Kingdom, the Union of Soviet Socialist Republics and China(バーンズ回答) 「From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.」 「The ultimate form of Government of Japan shall in accordance with the Potsdam Declaration be established by the freely expressed will of the Japanese people.」
昭和20年8月14日終戦の詔書 「朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク 朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ」 昭和20年8月14日米英蘇支四国ニ対スル八月十四日附日本国政府通告 「「ポツダム」宣言ノ条項受諾ニ関スル八月十日附帝国政府ノ申入及八月十一日附「バーンズ」米国国務長官発米英蘇華四 国政府ノ回答ニ関聯シ帝国政府ハ右四国政府ニ対シ左ノ通通報スルノ光栄ヲ有ス 一 天皇陛下ニ於カセラレテハ「ポツダム」宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ 二 天皇陛下ニ於カセラレテハ其ノ政府及大本営ニ対シ「ポツダム」宣言ノ諸規定ヲ実施スル為必要トセラルベキ条項ニ署 名スルノ権限ヲ与ヘ且之ヲ保障セラルルノ用意アリ又 陛下ニ於カセラレテハ一切ノ日本国陸、海、空軍右官憲及官憲ノ指 揮下ニ在ル一切ノ軍隊ニ対シ戦闘行為ヲ終止シ、武器ヲ引渡シ、前記条項実施ノ為聯合国最高司令官ノ要求スルコトアル ベキ命令ヲ発スルコトヲ命ゼラルルノ用意アリ」
昭和20年9月2日降伏文書 「下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ 発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ 依リ且之ニ代リ受諾ス」 「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯 合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為 ニ約ス」 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下 ニ置カルルモノトス」 昭和20年9月2日降伏文書調印に関する詔書 「朕ハ昭和二十年七月二十六日米英支各国政府の首班カポツダムニ於テ発シ後ニ蘇聯邦カ参加シタル宣言ノ掲フル諸条 項ヲ受諾シ、帝国政府及大本営ニ対シ、聯合国最高司令官カ提示シタル降伏文書ニ朕ニ代リ署名シ且聯合国最高司令官 ノ指示ニ基キ陸海軍ニ対スル一般命令ヲ発スヘキコトヲ命シタリ 朕ハ朕カ臣民ニ対シ、敵対行為ヲ直ニ止メ武器ヲ措キ且降伏文書ノ一切ノ条項並ニ帝国政府及大本営ノ発スル一般命令 ヲ誠実ニ履行セムコトヲ命ス」
昭和21年3月6日憲法改正に関する勅語 「朕曩にポツダム宣言を受諾せるに伴ひ日本国政治の最終の形態は日本国民の自由に表明したる意思に依り決定せらるべ きものなるに顧み日本国民が正義の自覚に依りて平和の生活を享有し文化の向上を希求し進んで戦争を放棄して誼を万 邦に修むるの決意なるを念ひ乃ち国民の総意を基調とし人格の基本的権利を尊重するの主義に則り憲法に根本的の改正 を加へ以て国家再建の礎を定めむことを庶幾ふ 政府当局其れ克く朕の意を体し必ず此の目的を達成せむことを期せよ」 昭和21年11月3日日本国憲法公布の勅語 「本日、日本国憲法を公布せしめた。 この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国 民の総意によつて確定されたものである。 即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し 、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。 朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家 を建設するやうに努めたいと思ふ。」
>>427 ってか、論理的に法学を詰めれると思ってる時点で法律勉強してないのが
丸分かりなんだが。
433 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 19:49:59 ID:G4brFcdQ
>>432 >論理的に法学を詰めれると思ってる時点で法律勉強してないのが丸分かりなんだが<
よこから失礼。
はあ?有効論にしろ無効論にしろ、論理的に法学を詰めるものじゃないの?
法学ってのは論理的にいかないことを悟るための学問なのかい?
いままでの論でも、それなりに、論理的に詰めれたから、各種有効論が存在しているのじゃないの?
いまじゃ、破綻してるからそれも実質無効論に移行してしまったけどwww
どう丸わかりなのか、まったくわからんわw。
新無効論なら、既存の有効論を徹底的につぶしたうえで、みずからの有効論を成立させている
ようにみえるから私はここで主張しているわけだが。
それが妥当だと考えるのなら、こちらの論理をつつくか、既存の(南出等無効論者に論破された)
有効論を弁護するかなにかしてみたらどうかと思うがな。
>>428-431 (
>>54-56 )を参照していただけば、
ハッキリすると思うが、書き込まれたものすべて、この戦時下、国家をあげての13条上の行為です。
□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
この条項がズバリ適用される期間は以下の期間です。戦時中に発動される条項は13条です。(73条ではない)
■大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→☆「日本国憲法」発布
→「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
この期間中、とくにマッカーサーが天皇や国民の頭上に絶対君臨していた期間は国家の異常な変局時
でかつ天皇に一身専属にかかる憲法改正発議権が外国勢力によって侵害された時期ですから、
□帝国憲法75条 憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず
に完全に違反していますから、憲法変更も典範変更も禁止される時期に該当します。いくら外国勢力の
強要があろとも、事実としての議決があろうとも、それらにおかまいなく禁止やぶりの行為の産物は無効です。
75条によれば、「日本国憲法」が憲法として無効なことは明らかなうえに、正統典範を廃止して占領典範を
を規定したこと自体が75条の「変更」に該当しますので典範変更の無効確認の必要が要請されています。
ポツダム宣言受諾は単なる停戦の受諾であり憲法とはなんら関わりがありません。
「関わりを必要とした被占領下の学者がいた」ということと「いまも、その詐術を相続している学者がいる」という
だけの話です。(
>>201-209 )
ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下とともに、連合国の国際法違
反の行為として大いに糾弾されなければならない性質のものですね。
435 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 20:40:50 ID:G4brFcdQ
立法行為そのものとしての要件中、「日本人の自由意思がどこにもなかった」という事実は法律論議をする
までもなく、無効です。そんなものが、もし現在みとめられたらだれだって無効だと主張するでしょう。
今だめなものは、過去にだってみとめられません。
又、上記、「意思も皆無」、立法行為として基本的な要件を備えていない、もともと立法の実体のないもの、さらに帝
国憲法違反の産物を、天皇の「公布」や「勅語」のみにその効力の根拠をあずけようとする論法、天皇の行為一事に
法創造の源動力を認めて有効などと主張することは、帝国憲法3条、無答責条項「神聖にして侵すべからず」に完全
に違反で帝国憲法の精神に反する行いでしょう。
帝国憲法に則り「改正」が行われたのではなく、戦時下の危急状態からの脱出、一日も早い独立回復を達成するために
おもてみだけの「改正」の動作をやったが、実は本質的に帝国憲法の何が機能していたか?という本質論に入れば、
帝国憲法の73条ではなくて13条じゃなかったのですか?
憲法の公布も実は、13条の講和大権の発動の結果として「公布」されたとみるのが妥当ではないでしょうか?
尚、万一、ポ宣言にもとづき「日本国憲法」が有効に成立していたとする。その場合、我が国の独立回復は、
帝国憲法13条以外のどの条項にその根拠を求められるのですか?(
>>395-396 )
「日本国憲法」という存在を73条でとらえていたのを13条でとらえれば新無効論に簡単にたどりつけますし、
昭和27年4月28日という「本当の終戦」の説明も可能になります。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。 ,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。 i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。 i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。 |━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。 ,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、 | / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責 . | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。 | ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。 |||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 !|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布 !||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結) | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
437 :
日出づる処の名無し :2006/05/20(土) 21:09:10 ID:G4brFcdQ
| 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
| なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
| 15.帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずからの存在根拠とする上位規範とされる。
| 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する規範が異常な占領期
| に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとはこの時代に生きた者の使命である。
| 17.この異常状態を本筋に戻すことは簡単。新無効論によれば単なる過半数の法的事実確認決議により法的
| 安定を確保したまま異常状態を整序できる(
>>8-11 )。これで皇室・歴史認識・靖国等の問題が整序される。
\_______________
>>433 法律はツールだからもともと論理的に無矛盾にできていないんだよ。
439 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 00:11:22 ID:76y+ZMRu
>>438 ほう。だから有効論が破綻していようが、無効論のスジがとおっていようが、
関係ないといいたいのかな。
論理破綻した側が、次にいいそうなことにもみえるがなw
440 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 00:13:50 ID:76y+ZMRu
>>439 いや、論理破綻して当然だといってるのかもしれないな。結局、このタイミングでそれをいうということは
「論理の破綻してる側を救済しようと必死だ」という客観状況にしかみえないよ。
442 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 00:38:52 ID:W1n2CXh0
論理破綻した有効論は結果的に無効論なんだから気をつけろよな!
>>425 あなたのいってることはムリヤリだよ。
どう考えたって実質有効論じゃんよ。「どっちとも言える」って
そりゃ理屈ではどっちともいえるでしょう、論理の整合性だけの問題なんだから。
そうじゃなくて「実質」といってるんだよ。
「実質無効論ともいえる」なんて煙幕以外のなにものでもないよ。
あなたの議論はかなり不誠実だよ。
444 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 01:38:05 ID:76y+ZMRu
>>443 ほう。なら、時間の無駄から解放されるために、
「実質○○論」の <実質> という部分に早く話しをもどすとしよう。さて、
さきに私は、
「実質」をどうとらえるか、その焦点のあて方によって、どちらともいえる。
そんなこと知ってて言ってるのだろう?
という意味のことを既に述べてもいる。
私なりの実質の解釈の仕方を2方向で掲げたうえで、これこれならこうなると
も述べている。あんさんにはそれが実質論に該当しないらしいが。
それは、それでかまわない。見方の違いもあっていい。
それなら、こちらの定義には該当しない、あんさんのしたい定義分類を掲げて、
そのみずからの手の内をさらし、実質論をさっさと述べればいいだけだよ。
はじめから、「信用ならん」「万引き・・・」などと相手を断定しているくらいなんだから。
確信はあるんだろ?今もって出ていないが早くだせばいいだけ。
そうすれば、あんさんの実質にあわせた私の意見も簡単に述べることができた
というものだ。煙幕どころか手の内そのものをさらさいないほうが、煙幕以下、
あんさんは論破されることをおそれてか、いつまでも自分を問題の外部におきな
がら、相手に手の内をさらさず相手のあげあしとりですまそうとする。
こちらは、こちらなりの実質論をしているだけでも、あんさんよりは誠実だと思うよ。
不誠実なのは、どちらかなw
445 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 07:07:20 ID:kyeBejUJ
446 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 10:07:41 ID:GNXKT+p2
無効確認はひとりひとりすぐできます。家族、友達、知人に無効確認をさせましょう。 現行憲法脳内無効確認をしましょう。必ずしましょう。
449 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 13:28:12 ID:76y+ZMRu
昭和二十一年十一月三日に公布され、同二十二年五月三日に施行された現行憲法は、去る平成八年十一月三日で公布 五十年目を迎え、さらに、平成九年五月三日で施行五十年目を迎えました。 巷では、これを奉祝する動きがありましたが、この現行憲法の制定は、東京裁判(極東国際軍事裁判)の断行と並び、日本 解体を企図したGHQの占領政策における車の両輪とも云うべき二大方針として敢行され、日本国家と帝國憲法を「悪」とし、 連合国とその草案にかかる現行憲法を「善」と決めつけた徹底的な洗脳と恫喝の結果であることは、今や疑う余地のない歴 史的真実であります。 東京裁判については、これが国際法に違反する無効な裁判であることは国際社会や国際法学者の間においても定着した考 えとなりました。 ところが、現行憲法についてはどうでしょうか。この憲法の矛盾は日増しに増幅されて、社会・政治の混乱と道義・教育の荒 廃は目に余るものがあり、その元凶がこの憲法であることは周知のとおりであります。 ポツダム宣言における日本軍の無条件降伏条項(第十三項)と武装解除条項(第九項)は、それぞれ現行憲法第九条第二項 後段(交戦権否認)と同項前段(戦力不保持)の各規定にそのまま承継されているため、現行憲法が有効であるとする説を前 提とすれば、自衛隊は確実に「違憲」の存在であります。これは、有効説による必然的帰結であるにもかかわらず、詭弁を用 いて「合憲」と主張する人々がいます。現行憲法は、「非武装・非独立」の日本において、ポツダム宣言と降伏文書を憲法的に 反映しようと企図したものであり、「自衛権」そのものを「否定」したことは明らかです。連合国が非武装・非独立の国家の憲法に、 「戦力」は勿論のこと、「自衛権」など認めてくれるはずがなかったのです。
しかし、国防上の要請から、自衛隊が「必要不可欠」であるとの認識は正当です。しかし、だからと言って現行憲法からすれば 「合憲」ではないのです。現行憲法を有効とする限り、自衛隊はあくまでも違憲の存在です。この点は、反日主義者の論理(現行 憲法の論理)が絶対に正しいのです。有効説に立つ限り、反日主義者の論理の方が道義的であり、「合憲論者」は明らかに反 道義的であります。現行憲法を有効としながら自衛隊を合憲とするような厚顔無恥な詭弁こそが、日本の伝統的な道義を退廃 させ教育を荒廃させてきたことは明らかです。憲法を守らない大人の言い付けを子供が守るはずがありません。 憲法第九条と自衛隊の関係、憲法第二十条と靖國神社の関係の諸問題などは、今までの誤魔化しにも似た小手先の解釈論 では通用しなくなってきました。平成九年四月二日の愛媛玉串料訴訟最高裁判決は、國體的見地からは絶対に承服できないこ とではありますが、現行憲法的見地からは残念ながら承認せざるを得ません。神道弾圧・靖國否定の神道指令を前提として現 行憲法第二十条が生まれたという沿革があるにもかかわらず、最高裁は、よく今まで憲法解釈をねじ曲げてまで國體護持のた めに頑張ってくれたが、遂に力尽きるときが来てしまったと、その努力を労ってやるべきでしょう。この判決を批判する人々は、憲 法九条で黒い烏を白いとしたのと同様の詭弁をもって憲法第二十条についての特異な解釈論を展開し、さらに、現行憲法を無 効であると主張する勇気もないのに、単に、占領憲法だとか、押しつけ憲法だとかいう批判を徒に展開します。
しかし、現行憲法を有効とする限り、そんな批判は誠にもって見苦しい限りです。仲が悪く、さりとて離婚する気持ちもない夫婦が、 いつも喧嘩の際に昔話の愚痴を言って罵り合うにも似た醜い姿です。無効を主張することもせず、負け犬の遠吠えのように、こ の憲法の成立過程にケチをつけ悔し紛れに揶揄することは、法の支配や法治主義の理念からして許されるものではありません。 成立過程に問題があっても、結果的に有効と判断するのであれば、現行憲法を軽んじて厳格な解釈をしないのは、却って国民 の遵法心を低下させ道義を退廃させます。厳格な解釈を行えば、一般庶民の感覚からして、現行憲法を前提とする限り、自衛隊 を「軍隊」でないと言い切ることはできません。また、「宗教法人靖國神社」として存在しているのに、「宗教」でないと言い切ること もできません。 では、この矛盾をどのようにすれば解決できるのでしょうか。有効説に立つ限り絶対に解決はできません。しかし、無効説に立 つことによって、一挙に全てが解消します。それ以外に解決の道はありません。絶対無効論によってのみ、道義に悖らずに自衛 隊を合憲(帝國憲法に適合する)とすることができ、国軍として認知できます。また、第九条だけではなく、教育、宗教その他現行 憲法の多くの矛盾も悉く解決できる指針を与えてくれるのです。 現行憲法の制定過程に関する秘密資料が公開されればされるほど、この憲法の制定過程に重大な問題が含まれていることが 明白となり、憲法学者の間ではこの有効性について真摯に論議されなければならない情況にあるもかかわらず、これを全くタブ ー視して黙秘を続けています。今まで、現行憲法の無効性と矛盾点を指摘された先覚的な学者もいましたが、時代の趨勢により、 殆ど姿を消していきました。その理由は、現在の憲法学が、国法学や國體学を含まず、専ら現行憲法解釈学に陥っていますの で、憲法学者が現行憲法の無効論を展開することは、今まで無効の憲法の条文解釈を学生に教えてきたことの責任に押し潰さ れてしまうからです。
453 :
日出づる処の名無し :2006/05/21(日) 16:36:41 ID:76y+ZMRu
このことは、いわゆる進歩的文化人や公務員にとっても同様です。憲法を否定するような進歩的文化人はメディアから遠ざかっ
てしまい、公務員も憲法尊重擁護義務(現行憲法第九十九条)に違反するとして失職するからです。これは、GHQ占領政策の
残した、いわば「帝國憲法の踏み絵」ともいえる存在なのです。
これに対して、東京裁判については、これが過去の事実であり、現行憲法の解釈や日常生活とは直接関係がありませんから、
これを無効であると主張して「踏み絵」を踏んでも、その社会的地位に何ら影響を及ぼさないからです。
しかし、本当に、東京裁判は過去のものと言い切れるでしょうか。確かに、東京裁判は、歴史的事実としては過去のものです
が、それから発生した「東京裁判史観」なるものは現行憲法と同様に現在の社会を支配しているのです。東京裁判史観も現行
憲法も共に「現在性」があるのです。
したがって、東京裁判を無効としながら、現行憲法だけは有効とする見解は、GHQ占領政策の評価に一貫性と統一性がなく、
やはり、半分は反日的見解(半反日思想)であると言わざるをえません。このような二重基準による分裂評価の考えでは真の
日本の再生はありえないのです。
このように、現行憲法については、多くの欺瞞に包まれて、その無効性についての議論がなされずに今日に至った現実をし
っかりと認識せねばなりません。
ところで、現在、現行憲法の矛盾を解消するために安易な改正論で切り抜けようとする動きがあります。しかし、このような企
ては、道義の退廃を隠蔽するのみならず、大きな禍根を残すことになります。「改正」を行うことは、現行憲法が「有効」である
ことを前提とするからです。ひとたび改正を許せば、國體が完全に破壊されます。現行憲法を破棄することこそ国家再生の王
道であり刻下の急務なのです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm
454 :
日出づる処の名無し :2006/05/22(月) 00:25:45 ID:mZMJk/fB
スレッド3つ程度、この程度で、だーれも有効論の論理破綻を弁護できなくなったようだね。 もともと、なんの根拠もなく世の中の空気にのって「有効だ」「改正だ」「護憲だ」といってるだけ。 善良だね。
455 :
日出づる処の名無し :2006/05/22(月) 00:52:57 ID:mZMJk/fB
教科書 「共産党のつくった教科書を、社会党(現社民党)が使い、自民党がタダで配布している」 憲法 「GHQのつくった憲法を、共産党員が大学で宣教洗脳し、 自民党がこれ以上に積極的な護憲方法はほかにないといえる手続(=改憲)を進めている」
456 :
日出づる処の名無し :2006/05/22(月) 10:08:49 ID:N80tThrg
アレが日本の憲法なわけないよ、アホだな憲法改正派は・・・ 氏ねじゃなくて死ね。
458 :
日出づる処の名無し :2006/05/22(月) 12:32:08 ID:mZMJk/fB
「憲法上、単なる象徴としての役割しか与えられていない天皇も、国民の深層心理の中では、戦前との連続の上に、 ある種の特別な存在として持続しているように思われる」(285頁) 「天皇の神格が否定され、天皇は『人間』になった現在でも、天皇に対して、一般国民に対すると等しい敬意を表する、 ということは、文字どおりには行われていない。日本人の社会生活に奥深くしみこんだ意識ないし習俗は、容易に変 わるものではない」(286頁) 「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁) “日本国民は敗戦と共に「君主殺し」を行ったのだ”というのは尋常でない物言いだが、そのように言われる高見教授 の主張について、以下、いくつかの論点を取り上げて私の考えを述べて行くことにしたい。 (引用おわり) 「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁) 「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁) 「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁) こんな異常(キチガイ)なのが、「日本国憲法」の成立過程の、それも国会図書館の監修やってていいの?!!!! 一番の不適切なのがやってるのじゃない?
459 :
日出づる処の名無し :2006/05/22(月) 19:57:25 ID:SJu8ghFj
いかれてるね!
460 :
日出づる処の名無し :2006/05/22(月) 22:50:17 ID:mZMJk/fB
461 :
日出づる処の名無し :2006/05/23(火) 14:04:33 ID:8vw2piqr
なぜ無効確認ではなく改正(有効)なのか、さっさと答えろ。ボケナス!!!
462 :
日出づる処の名無し :2006/05/23(火) 14:32:18 ID:FpiAogQx
ここ面白いね。
こんなスレッドあったなんて初めて知ったよ。
俺も現憲法無効論なんだが、上記の論理ならスッキリするな。
>>457 >天皇主権と国民主権は「原理的に」対立するものである。
これだけど、明治の初めは「民権即ち国権」だろ。このおっさんの歴史認識がダメなんじゃないの。
国会開設請願運動に玄洋社が関わり中江兆民と連携しているしな。
松本清張が板垣退助は民権主義から国権主義に変わった理由がわからないと書いているが、
これも「民権=国権」を理解してないからなんだが。
>>1 さんがコテハンだったらもっと読みやすいのに。
463 :
日出づる処の名無し :2006/05/23(火) 15:48:16 ID:8vw2piqr
>>462 その調子で無効論者はこのスレに集合してほしい。
無効論=トンデモ論 というイメージを払拭しよう!
実は有効論(改正論・護憲論)のほうがトンデモ論(根拠のない論)だということを実証しよう!
>これだけど、明治の初めは「民権即ち国権」だろ。このおっさんの歴史認識がダメなんじゃないの。
国会開設請願運動に玄洋社が関わり中江兆民と連携しているしな。
松本清張が板垣退助は民権主義から国権主義に変わった理由がわからないと書いているが、
これも「民権=国権」を理解してないからなんだが。 <
なんだか、とても大切なことを述べられているようなのだが、こちらの知識がおっつかないから反応でき
ないやw 今後もよろしくね。
>>375 ■1、お言葉3回分のうち、「日本国憲法を守り」の最初と「日本国憲法を遵守し」のものは新無効論と何ら矛盾し
ない。
また、貴殿の頭の中では帝国憲法と日本国憲法のどちらかがたてば、どちらかがたたないという図式になってい
るのかもしれない。そういう感覚で読めば1番目と3番目もわざわざ日本国憲法を選びとっておられるように聞こ
えるわけです。(新無効論はどちらも立つ論理です)
それはお言葉を憲法論議に無理に絡めて聞いているからでしょう。
そのように貴殿が天皇のお言葉を政治的に聞き取ることと、貴殿が憲法として有効と主張している「日本国憲法」
上に天皇は統合の象徴であるとされていることや、国政に関する権能を有しないとされていることとはどのように
調和しているのでしょうか。
■2、
<貴殿の投稿の一部抜粋>(
>>375 )
−−陛下は、「即位後朝見の儀」のお言葉の中で、「皆さんとともに憲法を守り、これに従って責務を果たす」と述べられま
した。憲法への思いをお聞かせください。
天皇陛下「憲法は、国の最高法規ですので国民とともに憲法を守ることに努めていきたいと思っています。
終戦の翌年に学習院初等科を卒業した私にとって、その年に憲法が公布されましたことから、私にとって憲法として意識さ
れているものは、日本国憲法ということになります。」
記者会見でのおことば(平成元年8月4日)
(つづく)
そして記者会見でのお言葉には、単なる規範としての遵守の認識以上に「憲法として意識されているものは、日本 国憲法」とおっしゃった部分については、わざわざ「しかし・・・・・」とことわりを入れておられるでしょう。 (貴殿の投稿ではカットされており、発言を 括弧印 」 で区切り独断で発言を強制終了させている) 続けて、論をつつしみたいとの発言はまさに憲法論議のことをさしておっしゃっているようですが、そのお言葉を 独断で切り刻んで憲法論議に使っている貴殿の忠孝の美徳とはどうのように整合しているものなのでしょうね。 お言葉を自分の都合にあわせて廃除することと、忠孝の関係はどうか? どのサイトから引っ張ってきたのか?それとも編集したのか? 憲法論議には言をつつしみたいというおおみこころはやぶっていいのか? >聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する、これが我が国体の精華とするところであると信じている私にはで きない< できないはずのことを今回はなぜやったのか? >この思いを人に強制するつもりはありませんし< 陛下の言葉を削り、もとの陛下の考えに反する方面(憲法論議)への使用を行い、自分の論が根拠があるかのよう に装うのは、後日に(捏造の)真実を知らされた本人からみれば強制とみられる場合があるだろうし、客観的にも強 制なのではないか?特に、貴殿のように陛下の言に日頃から忠孝の美徳でもって関わっていこうという精神の持ち 主であれば結果的に偽造によって強制されたと受け止めて当然じゃないだろうか?
はなから言論の自由を守っていないのは貴殿だろう。陛下の言論を「 」で区切ってあたかも全部の発言のように 見せるのが言論の自由なのですか? 天皇じゃなくて、庶民の間でもこんなことが起こったら、これは普通「改竄」と呼ぶのじゃないですか? あなたは自分のやっていることを捏造・偽造・改竄と考えられますか。考えませんか? これらの事実と貴殿の忠孝の美徳を発揮することとの関係を述べてください。 憲法論議に関わるのをさけておられる天皇のお言葉を無視して偽造して反論に使い政治利用することは、貴殿が憲 法として有効だという「日本国憲法」の「国民統合の象徴」という規定に反するのではないか?天皇が公布された憲法 を遵守していないのは貴殿ではないのか?このことと忠孝の美徳との関係を説明してもらいたい。 自分が有効だと主張しているモノを真っ先に破って(無効化して)いながら「日本国憲法」は有効だから守らなければ ならないと他人に説く資格があるとおもわれるのでしょうか?
■3、天皇のお言葉が大切なようですが、それなら天皇が皇祖皇宗に誓いをたてた「帝国憲法」の具体的規定。 憲法及び典範の変更禁止規定75条はどのくらい大切なのか聞かせてください。 そして戦争行為を規定した13条はどのくらい大切なのか聞かせてください。 戦時中(戦争終結前)の被占領期に13条を適用して「日本国憲法」を理解すべきか、それとも、あらかじめ戦争 規定たる13条を無視したうえで、75条に違反してまで73条を適用すべきなのか聞かせてください。 大きく2つの解釈が可能です。 「天皇による発布」を75条に違反していると雖も、文字通り憲法の発布と理解する方法、これがひとつ。 「天皇による発布」を75条に適合させ13条の講和大権の発動に基づくものと理解する方法、これもまたひとつ。 片方は憲法違反、片方は合憲、その場合、忠孝の美徳を発揮せずにはおられない貴殿にとって、お言葉以上に大 切な当時の憲法を解釈するに、どちらの解釈をとられるのでしょうか? 講和大権の発動によると理解すれば帝国憲法(皇祖皇宗への誓い)に則った「天皇による発布」であり国家国 民の危急状態から救済するための天皇の行為という受け取り方ができます。実際に独立回復へ向けての条件整備 の進捗の第一歩になったことは事実です。 被占領下の「天皇による発布」を時期や状況を考慮し、このような理解に基づいて帝国憲法に忠実に運用解釈す ることでたどりつくのが新無効論(=二重階層憲法論)です。まったく天皇の権威に傷などつけるものではあり ません。そして現在の天皇のお言葉「日本国憲法を守り」とも整合します。
■4、貴殿の論は天皇のお言葉のみを理由に帝国憲法に反する効力論(有効論)を私に強要するわけだが、その 主張の仕方は天皇の権威をおとしめていないのでしょうか? というのは、2重の帝国憲法違反に見えるからです。 すでに何回もこのスレで述べているとおり重大な無効原因があります。 あ)立法行為の実体が無かったことは明らかです。(議事録が平成7年に公開されたことから明らか) い)「日本国憲法」が憲法であることは帝国憲法が禁止していることです。(75条) こういう対象を「憲法として有効だ」と主張すること自体もまず帝国憲法違反です。<違反1> さらには、有効な論拠があるのかといえば、有効の論拠だと直接明言しないものの「無効論」など「天皇による 公布」や「勅語」に従わない者は不忠の行いであるから有効とあつかえというのです。 ところで、「公布」や「勅語」を他人に遵守しろというのなら、その背景には帝国憲法秩序を尊重する意識があ るのですから、それなら75条も含めて全部守ってもらわなければならないでしょう。つまみぐいは困ります。 立法行為の実体のないもの、それも帝国憲法違反の存在を「公布」や「勅語」はたまた「お言葉」にて天皇が関 与なさっていることに着目して有効として扱え、という論法はそれらに<占領憲法の効力という重大な責任のす べてを天皇の行為のみに負担していただくという>結果をもたらし、帝国議会の協賛による立法行為(5条)と、 国務各大臣の輔弼規定によって確保されていた「天皇は神聖にして侵すべからず」という君主の法的無答責条項 (3条)を完全に反故にしてしまっている点です。75条違反だけだなく3条違反です。
470 :
日出づる処の名無し :2006/05/23(火) 20:47:06 ID:8vw2piqr
単なる有効か無効かの判断を天皇に迫った結果になるだけではありません。 もっと責任重大なことを迫っているのです。 というのは、他にまったく有効論のない者が最期にたどりついたように述べるのがこの主張であるならば、 それは、天皇の行為のみによっても「法創造の源動力がある」とみているのと同じことになるのです。<違反2> これがどれだけ帝国憲法秩序からみて異常な判断かこれだけ述べればわかるでしょう。 自分で考えないで天皇に「憲法責任」を押しつけるやり方です。負けた戦争の責任を「天皇」に押しつけるあの やり方です。「日本国憲法」がまかりとおっている現象の責任を「天皇」に押しつけるやり方です。皇室が偽物 の憲法と典範により、がんじがらめにされている事態の責任を「天皇」自身に押しつけるやり方です。 心象はよく似ていますね。 天皇のお言葉自身には<違反1>や<違反2>への意図はまったく発見されません。 「しかし、天皇は憲法に従って務めを果たすという立場にあるので、憲法に関する論議については言をつつしみ たいと思っております。」ともおっしゃっています。 それなのに「憲法責任」を天皇の発言の曲げてでも天皇にとらせようとしているのです。2重の帝国憲法違反です。 ■5、 >日本国憲法の制定過程に問題がなかったなどとは全く思っていない。< さて、それならどのように制定過程に問題があったとのお考えですか?教えてください。
471 :
日出づる処の名無し :2006/05/23(火) 23:00:57 ID:8vw2piqr
なぜ無効確認ではなく改正(有効)なのか、さっさと答えろ。ボケナス!!!
472 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 01:13:20 ID:hDtJz2vF
【 サヨク護憲派護憲論 と ホシュ護憲派改正論 は反日兄弟 】
「改正か!護憲か!」ってこいつらどっちも護憲派じゃねーか今まで護憲しやがってボケ。
帝国憲法違反ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効!!!!!
「日本国憲法」改正などといわないで、こう主張すれば、はじめから帝国憲法第2条には
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
とあり、女性・女系の出る幕などはじめからなかった。
現在は、正統なる帝國憲法に対して「日本国憲法」という降伏条約による制限が
かかっているだけなのである。
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm 「改正」という敗北思考にすべての崩壊の始まりの原点がある。
今の皇室典範改正さわぎも全部マッカーサーの手のひらの上でおどってるだけ。
無効だといえる情熱も知能もないホシュのせいでどんどん国家解体が進行してゆく。
なぜ、これほどにホシュは無能で低脳なのだろうか。
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
この条項だけでも「日本国憲法」も「占領典範」も無効であるのに。
元の憲法の遵守もできない人間たちにいったい何が守れるのだ?
ホシュ護憲派改正論のぼけなす!!!!!
なぜ無効確認ではなく改正(有効)なのか、さっさと答えろ。ボケナス!!!
473 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 13:00:24 ID:OBB+Y0rY
あらよ!
474 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 14:46:16 ID:hDtJz2vF
475 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 16:28:14 ID:hDtJz2vF
476 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 17:22:04 ID:hDtJz2vF
/::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\ (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\ /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ (:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::) | =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ=== |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ ______ |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | / .( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ / ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < 現行憲法有効! (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.) \ .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /.. \______ \ ::: o :::::::::\____/ :::::::::: / (ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ \丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: / | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |  ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ブサヨン
894に戻そう洗脳憲法
479 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 20:01:12 ID:hDtJz2vF
480 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 21:17:55 ID:hDtJz2vF
481 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 21:34:26 ID:a5EI9dzY
うちの会社のみーんな現行憲法無効論者になったよ。なかなかやる会社でしょ?
482 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 21:42:14 ID:hDtJz2vF
やるね。それを説得した貴殿こそがなかなかやるとおもうね。
484 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 21:46:40 ID:hDtJz2vF
485 :
日出づる処の名無し :2006/05/24(水) 21:54:29 ID:hDtJz2vF
486 :
日出づる処の名無し :2006/05/25(木) 01:28:26 ID:3dmt8NsM
敗戦利得者の時代だった
487 :
日出づる処の名無し :2006/05/25(木) 20:20:34 ID:3dmt8NsM
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−
・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv 「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
【改憲論者に告ぐ】 昭和27年4月28日を「終戦」と呼びたければ、日本国憲法無効論でなければならない。 東京裁判に基づく処刑も戦時中に勝者がニセ法衣をかぶった敵国の戦闘行為若しくは捕虜の 虐待だと正当に歴史を整序したければ、終戦は昭和27年でなければならない。 ところが、二重階層憲法論(新無効論)でなければ昭和27年に「終戦」が法的に到来しないとい うことを自覚すべきである。 「日本国憲法」を改正するということは、「日本国憲法」を我が国の憲法と認めること。 「日本国憲法」を憲法として有効と認めること。 昭和21年に公布昭和22年に施行された「日本国憲法」を憲法として有効と扱うのであれば、「日 本国憲法」が予定する国家には、<宣戦(戦争開始)→戦闘→講和(戦争終結)>という一連の 国際法上の行為は予定されていないということである。 戦争放棄をうたう憲法をもつ国家であれば、戦争の具体的な行為、<宣戦〜講和>を予定して いないのは当然。さらに予定していないどころか積極的に放棄し、それらを行為しないことを国 是と(予定)しているのであるから、「日本国憲法」が憲法として有効になったとたんに、それ以前 に開始し継続中であった大東亜戦争の終結のための講和条約締結の能力のない国家に変身 したことになります。 実質、大東亜戦争のいきさつの中で生まれた子である「日本国憲法」がその生みの親である大 東亜戦争を終結できないというのは当然といえば当然かもしれません。
しかし新無効論(二重階層憲法論)であれば帝国憲法13条を根拠として講和締結が可能です。 帝国憲法に基づいて開始した戦争であるのですから、その終結能力も帝国憲法が予定する国家に は十分あります。 ところが、改正論や護憲論、言い換えて護憲派改正論と護憲派護憲論によれば、昭和22年施行の 「日本国憲法」を憲法として有効と認めることが基本で争いがないのですから、昭和27年に行ったサ ンフランシスコ講和条約は事務を形式的にやっただけで日本国という本人(人格)には、その行為 (条約締結)の効果の受領能力がないのだから、独立回復がいまだ達成できていないことになります。 それよりも、もともと「日本国憲法」は独立回復など予定していません。論外なのです。 当然ですね。「日本国憲法」は戦争を放棄しているのだから・・・・・。 独立を失うことさえ予定していません。その前に独立を予定していません。 戦争を放棄しているのだから、その戦争の細部概念である、「講和」も放棄しているのは論理にかな っているし、独立回復を予定していないのも当然です。 論理的には「日本国憲法」を憲法として有効としながら昭和27年に終戦を設定することは不可能です。 この点に関しても護憲派は論理が一貫しています。サヨクの論理によれば「日本国憲法」の出現以前、 昭和20年が終戦なのですから。
490 :
日出づる処の名無し :2006/05/25(木) 22:24:31 ID:3dmt8NsM
あ)「日本国憲法」が憲法として有効 い)昭和20年8月15日が終戦日。その後の出来事は戦後の出来事。 この(あ)と(い)は論理的にセットなのです。 歴史認識の整序を願いながら「改正論」「改憲論」「自主憲法制定論」を主張するのは論理矛盾なの です。 昭和27年4月28日を独立回復記念日として本当にお祝いしたかったら、このスレで主張している新無 効論(二重階層憲法論)を受け入れるしかありませんよ。 正しい歴史認識に整序したかったら、昭和27年4月28日を独立回復日「本当の終戦日」としなければ ならないし、それであれば、新無効論(二重憲法階層論)によって、現在も「日本国憲法」の上層に大 日本帝国憲法が厳存していることを受け入れなければならない。 ゆえに、我が国にとっての憲法改正論議の対象は大日本帝国憲法ただひとつしかないという事実も 受け入れなければならないよ。 全部、つながってるんだよ。はやくそれらを悟れよ。護憲派改正論のボケナス諸君!!!
491 :
日出づる処の名無し :2006/05/25(木) 22:35:45 ID:YQjoqZjv
国会議員のほとんどは
護憲派改正論者と
護憲派非改正論者なの?
国会議員で
>>267 の小沢以外に現行憲法放棄派は居ないの?
西村さんやめちゃったし
492 :
日出づる処の名無し :2006/05/25(木) 22:56:39 ID:3dmt8NsM
>>489 ×
昭和27年に行ったサンフランシスコ講和条約は事務を形式的にやっただけで日本国という本人(人格)には、その行為
(条約締結)の効果の受領能力がないのだから、独立回復がいまだ達成できていないことになります。
○
昭和26年に行ったサンフランシスコ講和条約締結は事務を形式的にやっただけで日本国という本人(人格)には、その行為
(条約締結)の効果の受領能力がないのだから、独立回復がいまだ達成できていないことになります。
493 :
日出づる処の名無し :2006/05/26(金) 01:49:57 ID:TeTHVjyp
「戦争放棄している国家が戦争を終結させた」 これだけで論理破綻してるよね。
497 :
日出づる処の名無し :2006/05/26(金) 14:42:35 ID:TeTHVjyp
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−
・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv 「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
壊れたテープレコーダーみたいなスレだなw
499 :
日出づる処の名無し :2006/05/26(金) 16:37:59 ID:TeTHVjyp
/::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\ (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\ /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ (:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::) | =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ=== |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ ______ |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | / .( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ / ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < 現行憲法有効! (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.) \ .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /.. \______ \ ::: o :::::::::\____/ :::::::::: / (ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ \丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: / | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |  ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ブヨクとブサヨ
500 :
S ◆KMyTcmL3ws :2006/05/26(金) 18:26:04 ID:DDKu0aLz
9条を変えると戦争が出来てしまうじゃないか。 そうなると負けだ。戦争に負けるの意味じゃないぞ。人間として負けるんだよ。 日本は今、世界に向けて9条の精神を一番の説得力をもって世界に示す事の出来る 唯一の国なんだよ。日本はほんの少し前、不意打ちで戦争を仕掛けたり、隣国を侵略 三昧していたもっとも恐ろしい国だったんだ。 原爆を2発落とされるまで自分たちの悪行に気が付かずやりたい放題の最悪の国 だったんだ。だからこそその国が9条を持ち武器を放棄し、戦争をしないって憲法を 自分たちで作り、持っている事が素晴らしいんだよ。 アメリカに押しつけられたって言うバカもいるがそれならなぜアメリカは「イラク戦争に協力 しろ」とか言うと思う。アメリカが9条を作ったのなら言うはず無いだろ。 戦争を放棄すると決め9条を作ったのは日本なんだよ。 しかし、恐ろしい現実がある。9条を日本が持っている事を隣国も知らないし、教育もし ていない。世界のほとんどの国も知らない。その責任はやるべき事をやらない政治屋達 の怠慢以外何者でもないわけだ。 今、日本がやるべき事は、広島、長崎に、核保有国の代表を招き核の恐ろしさと不条理を 体験させる事。9条の存在を全世界に周知させる事だ。 まず、この事を命掛けてやろう。 それでも武器を持ちたい連中は離れ小島にでも行って、隣国の連中同士で鉄砲で戦争ごっこし て遊んでればいいよ。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。 ,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。 i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。 i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。 |━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。 ,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、 | / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責 . | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。 | ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。 |||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 !|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布 !||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結) | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
502 :
日出づる処の名無し :2006/05/26(金) 23:45:59 ID:TeTHVjyp
| 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
| なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
| 15.帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずからの存在根拠とする上位規範とされる。
| 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する規範が異常な占領期
| に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとはこの時代に生きた者の使命である。
| 17.この異常状態を本筋に戻すことは簡単。新無効論によれば単なる過半数の法的事実確認決議により法的
| 安定を確保したまま異常状態を整序できる(
>>8-11 )。これで皇室・歴史認識・靖国等の問題が整序される。
\_______________
503 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 05:18:54 ID:wZAVfEgl
もう面倒だから、大日本帝国憲法が根本規範違反で無効ということにすればいいよ。 そうすれば、日本国憲法有効で万事解決。
504 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 05:20:40 ID:McD64Vqq
大日本帝国憲法に従って改正された現日本国憲法は、 有効だろ。 改正は、また別の話。
>>500 >しかし、恐ろしい現実がある。9条を日本が持っている事を隣国も知らないし、教育もし
>ていない。世界のほとんどの国も知らない。
9条を知らないというよりも、
「9条があって戦力不保持を定めてるのに、自衛隊という戦力があるじゃないか。
大嘘つきだ。
日本に9条があることを軸に外交を進めたら、不意打ちにあうに違いない。」
というのが近いかと。
506 :
S ◆KMyTcmL3ws :2006/05/27(土) 08:39:38 ID:LEDKRvnL
>>505 そう、その通りです。
9条がありながらそれを遂行していない日本の弱さが悲しいですよね。
この事が逆に他国にとり未知の脅威となり反発を食らっているのですよね。
しかし、一方、他国・隣国では9条の存在自体子供に教えていないですから
他国は日本の自衛隊が単なる軍隊という理解しかしていないと言う歪んだ
現実もありますね。
その辺りが外交の複雑さを産む大きな原因だと思います。
507 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 10:07:34 ID:xxoK64+I
自衛隊が軍隊とどのように違うのかの説明をしてくれないと説得力ないし、 他国が日本の自衛隊を軍隊としてしか見なせないのが当然かと・・・。
>しかし、恐ろしい現実がある。9条を日本が持っている事を隣国も知らないし、教育もし >ていない。世界のほとんどの国も知らない。 当たり前だろ。ドイツやインドの憲法について知ってる日本人が どれだけいる? 自国の憲法が他国の憲法より優れているなどという思い上がった 滑稽なナショナリズムは辞めておけ。
509 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 11:28:09 ID:H+CWoA/s
米国ユダヤマルクス教徒の書いた憲法は無効。 占領中に被占領国の法制度の改変を禁じた 『ハーグ陸戦法規』を蹂躙する行為です。明確なる国際法違反です。 「原状回復」
明日です!無料です!★5月28日(日)国民大集会☆ 今年中にすべての拉致被害者を救出するために、制裁の発動を求めます。 今年中に拉致被害者全員救出を!国民大集会 平成17年5月28日(日)午後4時から6時半まで開場午後3時 (先着順) ところ 日比谷公会堂(千代田区日比谷公園 O3-359Iー6388) 地下鉄霞が関駅B2・C4口、内幸町駅A7口、日比谷駅徒歩3分 司会櫻井よしこ・ジャーナリスト 来賓政府代表、各党拉致対策責任者、地方議会代表 訴え家族会会員、救う会役員、拉致議連役員、調査会役員、韓国家族会3団 体、金英男さん(めぐみさん夫)家族、趙甲済氏、金ソンミン氏 参加費無料(会場カンパ歓迎)
511 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 11:50:12 ID:78gUOC1W
無効確認を一人一人やっていこうぜ!
512 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 14:45:39 ID:FAgTjLdE
513 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 18:05:49 ID:FAgTjLdE
514 :
日出づる処の名無し :2006/05/27(土) 20:50:53 ID:FAgTjLdE
515 :
日出づる処の名無し :2006/05/28(日) 01:57:34 ID:uz8O0LOd
【戦争放棄国家=戦争終結(講和)放棄国家=独立回復不能国家】 戦争(宣戦→戦闘→講和)という 国際法上の行為を 放棄している国家に なぜ 戦後(戦 争終了) が おとずれるのか だれか説明してほしい 「日本国憲法」を有効 としながら どのように 昭和27年の サンフランシスコ講和条約の 締結能力のある国家たること 我が国の地位や能力を 説明するのか? 戦争を開始(宣戦布告)できない国家に 戦争終結の能力があるのだろうか? そんなもの もともと 必要ないだろう? 戦争を開始(宣戦布告)できない国家 9条をもつ国家に 戦争終結の能力があるのだろうか 戦争を開始(宣戦布告)できない国家 9条をもつ国家に 戦争終結の能力があるのだろうか 戦争を開始(宣戦布告)できない国家 9条をもつ国家に 戦争終結の能力があるのだろうか 戦争を開始(宣戦布告)できない国家 9条をもつ国家に 戦争終結の能力があるのだろうか 戦争を開始(宣戦布告)できない国家 9条をもつ国家に 戦争終結の能力があるのだろうか 「日本国憲法」を憲法だと理解している限り戦後は到来しないという意味はこういうことだろう?
516 :
日出づる処の名無し :2006/05/28(日) 02:07:32 ID:uz8O0LOd
【理屈だけならここまで、いえるw】 「日本国憲法」を憲法として有効と認めるならば、昭和27年に独立回復したことは、 憲法9条違反である。 なぜなら、サンフランシスコ講和条約上、独立回復は、戦争終結と一体として 扱われているからである。 戦争を放棄しているのだら! 「日本国憲法」下の国家が戦争概念の最終局面である「講和」などするはずがなく やれば違憲であり、効果はゼロであり(=無効であり)予定されていない。 したがって、戦後60年というのは、ま や か し で あ る。 昭和20年以降はもちろん、昭和27年以降であっても、 「独立回復は日本国憲法違反である」!!!!!!!!!!!!!!!!!
517 :
日出づる処の名無し :2006/05/28(日) 10:35:40 ID:cPtssy32
>独立回復は日本国憲法違反である< 目が覚めますた。
518 :
日出づる処の名無し :2006/05/28(日) 13:54:42 ID:uz8O0LOd
519 :
日出づる処の名無し :2006/05/28(日) 19:52:56 ID:YG6r2jxm
>>518 そもそも我が国のの正しい国号は
日本、日本国、大日本国、大日本帝国、日本帝国、Japan
のどれなの?
天皇陛下の印には
大日本國となっているのに
うわさによると
外交文書では日本国という呼称が使われているらしい
520 :
日出づる処の名無し :2006/05/28(日) 20:58:58 ID:uz8O0LOd
521 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 00:23:46 ID:DszpAF4O
1条から8条までを削除しようぜ。 仕事くれ!!
522 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 00:44:43 ID:FOlv3nhV
>>521 削除は「改正」の意味だろう。
それならそれで、なぜ「日本国憲法」が憲法として有効なのかを先に証明してくれなくちゃ
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−
・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv 「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
524 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 01:30:30 ID:FOlv3nhV
525 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 11:17:13 ID:zIFdlMvA
とってもとってもとっても大事な事だから、「有効なのか、無効なのか?」 ひとりひとりよーく考えよう!
526 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 13:49:20 ID:m8fHV6vL
かんがえ中
527 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 20:23:59 ID:DszpAF4O
>>522 有効だから、天ちゃんが良い暮らしできるんでしょ!!
528 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 22:31:38 ID:FOlv3nhV
/::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\ (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\ /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ (:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::) | =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ=== |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ ______ |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | / .( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ / 根拠なくても ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < へっちゃら (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.) \ 現行憲法有効! .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /.. \______ \ ::: o :::::::::\____/ :::::::::: / (ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ \丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: / | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |  ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ブヨクとブサヨ
529 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 22:35:13 ID:zIFdlMvA
きょうび、憲法改正わめく奴はアホ。 アレは日本の憲法ではない。 改正ってわめくボンクラは憲法である根拠を示せ。 占領基本法としてバンバン改正しろ。
530 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 22:38:08 ID:MQHqfIyk
昭和憲法無効論批判・1 ポツダム宣言の法的性格と憲法自律性原則 ポツダム宣言と、降伏文書は、一種の条約的性格を有すると解され、条約上の 権利に基づいて一定の限度まで一国の憲法の制定に介入することは、直ちに国際 法違反であるとか、憲法の自律性原則に反するとか、いうことにはならない。 そして、ポツダム宣言・降伏文書は、その趣旨に沿う民主的内容たる憲法改正 ができない場合、当然連合国が介入できる、条件付きの内政自己決定権を与えて いるにすぎない。よって、連合国の圧力すなわち昭和憲法無効論を主張するのは 少なくとも法律論としては成立しえない議論である。 ハーグ陸戦法規との関係 そもそもハーグ陸戦法規および占領に関する国際慣習法は、交戦中の占領に適 用されるものである。わが国の場合は交戦後の占領であるから適用されず、適用 されたとしても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦条約が成立している。よっ て「特別法は一般法を破る」という原則に従い、休戦条約が陸戦法規よりも優先 されると考えられる。 憲法の自律性と正当性 もともと憲法の自律性とは、外国の支配・圧力から完全に自由な状態で憲法が 制定されることを意味するのではない。前言のように、昭和憲法の自律性は、休 戦条約によって重大な制約を受け、本来条件付きであったのである。 さらに、法実証主義的に、主権全能論的に、憲法改正は無限界であり、「事実 の規範力」の法への転化が「国民多数の黙示の合意」という形式において承認さ れたのである。 憲法制定権力 憲法制定権力は法秩序を創造する権力である。よって純粋な法的な権力ではな い。よって、憲法制定権力は「完全に社会的な事実の力」である。憲法がいうい わゆる「国民主権」とは、権力の究極の行使者として、国民を射程することであ る。国家権力の正当性の根拠としての一体的国民は、法外な概念であり、それを 憲法内に内包することはできない。
531 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 22:59:11 ID:FOlv3nhV
批判2は、まだーチンチン!?
532 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 23:00:26 ID:MQHqfIyk
昭和憲法無効論批判・2 -------------------------------------------------------------------------------- ポツダム宣言・降伏文書の法的性格 ポツダム宣言・降伏文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではな い。一定の条件の下に休戦を選択する自由を消極的に一応保障する形となっている。さらに、日本 政府のポツダム宣言受諾の申入れにあたり、米国国務長官バーンズから回答された「降伏の時より 天皇及日本国政府の国家統治の権限は降伏条項実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高指 令官の制限の下に置かるるものとす 日本国の最終の政治形態はポツダム宣言に遵ひ日本国国民の 自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」とする、いわゆるバーンズ回答を得た。 9月2日、日本は降伏文書に署名することによって、ポツダム宣言、バーンズ回答および降伏文書 の拘束を受けることになったのは、自明である。日本政府は、みずから、バーンズ回答の拘束を引 き出し、自らを拘束することとなったのである。それは、さらに具体的にSWNCC−288に述 べられている。 ハーグ陸戦法規の問題 さらに、上記のバーンズ回答によって、ポツダム宣言が、単なる「国軍の降伏」ではなく、一種 の休戦条約的性格をもつことも自明であろう。さらに、もしハーグ陸戦法規が問題となるとしても、 開成手続が明治憲法73条を用いている点において、ハーグ陸戦法規の付属書「占領地の現行法律 を尊重して」という問題は生じないのではないか。さらに、そもそも、ポツダム宣言は占領下の日 本の体制のみならず、占領終了後の体制について規定したものである。このように解するならば、 占領下の昭和憲法は、占領後のための立法であり、占領終了を停止条件として完全な効力をもつと もいえるのである。
533 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 23:00:58 ID:MQHqfIyk
国民主権・天皇主権と憲法制定権力の相違 始源的憲法制定権力とは、あくまでも権力の正当性の所在であって、それは、いかなる時代の、 いかなる国家においても、直接的な権力の行使者、つまり、国民にあると私は考える。それは、事 実としての力である。国民主権・天皇主権うんぬんの「主権」とは、国家権力の究極の行使者のこ とを第一義とし、国民主権の意味合いに、権力の正当性の源泉が国民にあると理解しても、それは 確認的意味合い以上のものはないといえる。 「憲法の自律性」と昭和憲法 そもそも、一切の他律的拘束に服さないという意味での主権国家概念はイデオロギー上でしか存 在しえない。実際、今までヨーロッパ諸国にいくつか例が見られるように一定の限度まで一国の憲 法の制定に介入することは、ありえた。憲法の自律性を絶対的に実現した国があるのかを、考える と、この世界に幾つの主権国家が残るのかを思ったとき、「憲法の自律性」は法原則ではなく、政 治的要請とさえ、理解されるのである。
534 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 23:01:29 ID:MQHqfIyk
昭和憲法無効論批判・3 -------------------------------------------------------------------------------- 無効論の基本的主張 昭和憲法無効論の基本的主張は次のような三段論法である。 大前提「国民が自主的に制定したものではない憲法は無効である」 小前提「昭和憲法は、日本国民が自主的に制定したものではない」 1 「およそ占領下における憲法制定は自主的なものではありえない」 2 「昭和憲法における具体的な制定過程が日本国民の自主的制定とはいえない」 結論「故に、昭和憲法は無効である」 小前提2について この主張は、1946年2月13日の吉田外務大臣、松本国務大臣、白洲終戦連絡事務局参与と ホイットニー民政局長およびケーディス、ラウエル、ハッシーの外相官邸での「天皇の身体の保障 をすることはできない」云々というホイットニー発言の松本口述を論拠とするものである。 思うに、政府が改憲に消極的であっても、国民がそうであったとは限らず、旧軍国主義者が追放 を恐れていたのは事実だとしても、政界全体が自由を失っていたとは言い切れない。また、いかな る憲法制定も白紙状態的自由の中でされうるものではなく、また、当時の保守政界が天皇制の危機 を避けるために新憲法案のようなものを選択することが不可避と判断したことも、一つの自由な決 断である。さらに、「政府案」発表後に諸政党が、自らの改憲案を撤回したのも、基本的に自由意 志に基づくものであった。4月の総選挙で国民に、仮に新憲法案と保守的な案とを自由に選択でき た場合としても、新憲法案を支持したのか、保守的な案を支持したのか、今となってはわからない。 また、これは、法律論ではなく、すぐれて政治論であり、水かけ論に終始することになろう。法と 政治は常に、区別して論じられなければならない。
535 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 23:02:24 ID:MQHqfIyk
小前提1について
これは、前言のごとく、そもそもハーグ陸戦法規および占領に関する国際慣習法は、交戦中の占
領に適用されるものである。わが国の場合は交戦後の占領であるから適用されず、適用されたとし
ても、ポツダム宣言・降伏文書・バーンズ回答という休戦条約が成立している。よって「特別法は
一般法を破る」という原則に従い、休戦条約が陸戦法規よりも優先されると考えられる。
大前提について
私は、そもそも、大前提自体の主張に疑念を抱くが、かりに大前提が成立すると考える。まず、
第一に、江藤殿の主張は、「憲法改正権限界論」に立つのは、明らかである。しかし、何度もいう
ように、始源的憲法制定権力とは、事実としての裸の力であり、法外権力であり、明治憲法の規定
しえないところである。明治憲法によって、憲法改正権力は天皇の中に凍結されたと見るのは迷信
である。
第二に、占領下における憲法制定に、手続上瑕疵があったとしても、直ちに無効とはいえず、瑕
疵は治癒可能でありうる。ボン基本法のように、平和条約締結時に国民は取消と追認の選択をする
機会をもつことができたが、日本はそのような手続自体をとらなかった。これは、「履行による法
的追認」ともいえよう。さらに、戦後の保守政党の改憲論が、あくまでも昭和憲法の部分改正を主
張するものであったこと自体が、昭和憲法の効力を承認するものにほかならない。
Kojima アーカイブ
http://dokusha.hp.infoseek.co.jp/kojima/kindex.html
536 :
日出づる処の名無し :2006/05/29(月) 23:46:10 ID:FOlv3nhV
もう、ないの?
>ポツダム宣言と、降伏文書は、一種の条約的性格を有すると解され、 >条約上の権利に基づいて一定の限度まで一国の憲法の制定に介入する >ことは、直ちに国際法違反であるとか、憲法の自律性原則に反する >とか、いうことにはならない。 ここで言う「一定の限度」を超えたら、当然、自律性原則に反します。 占領軍が憲法の根本的な部分を決定し、全条文を英文で提示。 日本側に許されたのはその英文の翻訳と手直し程度。 これは「一定の限度」を遥かに超えています。 >ポツダム宣言・降伏文書は、その趣旨に沿う民主的内容たる憲法改正 >ができない場合、当然連合国が介入できる、条件付きの内政自己決定 >権を与えているにすぎない。 ポツダム宣言が要求していたのは、民主的傾向の復活強化。憲法改正については何ら言及されていません。 憲法改正への介入は、ポツダム宣言に認められた権限を明らかに超えています。
>そもそもハーグ陸戦法規および占領に関する国際慣習法は、交戦中の >占領に適用されるものである。 休戦条約たるポツダム宣言受諾後、サンフランシスコ講和条約締結までの期間は、 休戦に当たります。休戦中は、当然にハーグ陸戦法規の適用があります。 >適用されたとしても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦条約が成立 >している。よって「特別法は一般法を破る」という原則に従い、休戦 >条約が陸戦法規よりも優先されると考えられる。 ポツダム宣言が憲法改正を要求していませんので、憲法改正の点について、 ポツダム宣言とハーグ陸戦法規は特別法と一般法という関係に立ちません。 >法実証主義的に、主権全能論的に、憲法改正は無限界であり、 >「事実の規範力」の法への転化が「国民多数の黙示の合意」という >形式において承認されたのである。 〜このスレに記載あり〜 「事実の規範力」とは、法が守備範囲としていなかった領域において、当初から 違法性の意識がなく形成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には 適しても、それ以外の異質な事象、ここでは妥当性(合法性など)を持たないモノの違法の実力に より開始された事実の反復継続事実の領域について適用させることは甚だ無理があり単なる虚構に すぎない。
539 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 14:58:52 ID:MHuTR945
/::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\ (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\ /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ (:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::) | =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ=== |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ ______ |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | / .( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ / 論破されても ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < へっちゃら (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.) \ 現行憲法有効! .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /.. \______ \ ::: o :::::::::\____/ :::::::::: / (ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ \丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: / | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |  ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ブヨクとブサヨ
540 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 17:52:37 ID:6DfWCtsS
ブサヨク、コピペで抵抗中コピペだけに、あとのフォローができないW
541 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 18:37:21 ID:MHuTR945
>>530-535 ちびちびいこか。
既述(
>>501-502 )している聖徳太子の言う1と2の無効原因が完全に無視された形になっている。
欠落しているのは、
あ)立法行為の実体がない(日本側の自由意思が全過程上ゼロ−−政府案にも・帝国議会審議にも)
い)「日本国憲法」が憲法であることは帝国憲法違反であるということ(75条違反)
これに対する反論がまったくない。こちらは、わざわざ無数にある無効原因から絞り出してこのスレッドに
書いているのに、かすりもしていない。
542 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 18:52:36 ID:MHuTR945
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−
・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv 「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
543 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:08:57 ID:Ykx2URTb
>>541 75条に
他国の占領時に憲法改正は無効なんて書いて無いじゃん
無いじゃん
無いじゃん
544 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:20:44 ID:kDy7pDts
日の丸は軍国主義の象徴だと思います。 何故、市民が国歌や国旗に忠誠を尽くさなければならないのか? 日の丸を見て傷つくアジア諸国の人たちは沢山居ます。 日本の侵略で、家族や領土を奪われた人たちも沢山居ます。 そのような人達の子孫が居る限り、無闇に日の丸を振りかざす べきではありません。 いつまでも日本が国旗や主権に拘るのは 止した方がいいです。 主権より平和が大切なのです。 主権があるから、他国と戦争が起きるのです。 日本は段階的に主権を放棄するのが良いと考えます。 平和憲法があれば、主権も軍隊も必要がないのです。 他のアジア諸国が軍隊を持つのは仕方御座いません。 何故なら、それらの国々は、侵略戦争の被害国であり、 いつまた加害国の日本が攻めてくるか分からないからです。 金正日総書記もおっしゃっていました。共和国の核は他国へ攻撃する 核ではなく、自衛の為の核だと、 朝鮮半島を日本帝国主義から 守り抜く核なのです。 私は近隣諸国を信じます。
545 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:42:29 ID:MHuTR945
546 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:46:24 ID:Ykx2URTb
>>545 75条に
他国の占領時に憲法改正は無効なんて書いて無いじゃん
無いじゃん
無いじゃん
547 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:47:29 ID:Ykx2URTb
大日本帝国憲法復活後の通知簿はこうなる 【成績通知票 第二茶寝留中学校 1年2組14番 熱湯 浴】 国語 1 社会 2(←いわゆる「大東亜戦争」だけ得意) 数学 1 理科 1 音楽 2(←君が代だけ得意) 美術 1 保健 3(←性教育だけ得意) 体育 1 技術 1 家庭 0(←「男に家庭科はいらない」として出席拒否) 英語 1 愛国心.. 5 愛 式典で君が代斉唱時に起立できたか.―――――――――――― A 国 祝日に自分の家で日の丸を掲揚したか..――――――――――― A 心 教育勅語を暗唱できたか.――――――――――――――――― A 科 中国人や韓国人を見下す態度が身に付いたか.―――――――― A の 大東亜戦争はアジア解放戦争であると理解できたか.―――――― A 内 地球全体の利益よりも国益を優先する思考が身に付いたか――― A 訳 男女共同参画に反対し、性的役割分業の重要性を理解できたか― A .. 靖国神社や護国神社に参拝したか.――――――――――――― A .. 自分の家での朝日新聞購読をやめさせることができたか.―――― A .. 選挙権を得たら、自民党に投票しようと思うことができたか...――― A .. 人権、民主主義、平和という言葉を嫌う精神が身に付いたか...―― A .. 「売国」「反日」「偏向」という言葉用いて左翼を非難できたか――― A .. 現行憲法を改正し、核武装を可能にする必要性を理解できたか.― A .. 滅私奉公の精神を身につけることができたか――――――――― A .. 戦争になったら率先してお国のために死ぬ態度が身についたか.― A
548 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:55:32 ID:MHuTR945
549 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 19:56:39 ID:Ykx2URTb
>>548 75条に
他国の占領時に憲法改正は無効なんて書いて無いじゃん
無いじゃん
無いじゃん
書いてないことを発言するなんて頭悪そうだねだね
だねだね
550 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 20:02:00 ID:MHuTR945
>>549 ちょっと、ながいの書き込むから、もちつけよ。
まっとけ。
>>543 >>546 >>549 日本国家全体が大きな強制収容所になっている時期に天皇大権を侵害して、実質、外国
勢力によって発議され、審議及び議決が全過程において強要され、全過程において日本人
の自由意思がなかったような憲法の制定や改変は万一、帝国憲法に憲法や典範の変更禁
止規定がなくとも無効である。
上記は正常な感覚があれば了解できるはずであるが、そうではない不自由な方の為に、帝
国憲法上にズバリ憲法と皇室典範の改変の<禁止を規定>している条項が存在するので、
ここに明示することにする。
帝国憲法75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
「置くの間」とあるように、これは禁止する「期間を設定」した条項である。
日本国がこれに該当する状況におかれている時期には憲法の改変は禁止される。条文を
表面的に読めば、もちろん摂政をおく間の改変を禁止しているが、その本質を理解するに
天皇と摂政との権能のちがいを考えればいい。
摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については「天皇の名において」大権行使で
きるが「憲法改正発議」については例外として75条によってわざわざ禁止しているわけで
す。
(つづく)
つまり、 【75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない期間の 憲法と皇室典範の変更を禁止している】 ことは明瞭です。 帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に 専属し、帝国議会及び内閣などの機関、ましてや外国勢力の介在や関与を許容するもので はなかった。 被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下で国 民が人質にとれられている中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第 73条で定める憲法改正発議権そのものを侵害するまでにいたった事実は帝国憲法75条に いう【期間】「通常の変局時」をはるかに上回る「異常な変局時」という【期間】に該当し、この 禁止を侵しておこなわれたこの異常期間内における憲法や典範の改変は帝国憲法に完璧 に違反して絶対無効である。という話になるわけです。 (つづく)
>他国の占領時に憲法改正は無効なんて書いて無いじゃん< あたりまえじゃん。 帝国憲法75条のように改変禁止条項が精一杯でしょ。 憲法制定にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとど いう不吉な悲観的なことは憲法に明記されるはずがないのは常識で理解できるはずである。 当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まのは当然 である。不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現になる のは当然である。 それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小事件を想定し、この 最小変局期間乃至これ以上の変局期間での憲法や典範の改変を禁止するという的確な法意 が現れているといえるのである。 また、「外国によて武力占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前で 書かないことはほかにもある。 (つづく)
554 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 20:16:13 ID:MHuTR945
・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま無効である。 ・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。 ・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実 施しなければならない。 これら、当たり前のことは書かれないのである。 白い紙に黒い文字で書いてあることだけが法ではない。 もし、上記3点が帝国憲法の法意にはじめから含まれていないならば、75条の禁止は全 く空文になってしまう。上記3点は憲法が憲法としての権威を維持永続するための当然の 要請である。 つまり、あたりまえのこと(当然の要請)ではあるが、そこまで悲観的なマイナス価値の羅 列は憲法としての権威上明文化されないだけのことである。 したがって、「他国の占領時に憲法改正は無効なんて書いて無い」のはあたりまえ。 それよりも小事件が明文化されているということは、書いてあるということと実質は同じです。 「他国の占領時」期が75条にいう「異常な変局時」や「天皇大権の〜行使が行えない時期」 に該当するのも明白です。 何回も書いているように、「日本国憲法」が我が国の憲法であることはいくら時間がたとうと もこれから先も永久に帝国憲法違反です。 生きている人間の了解や納得によっては絶対に治癒され得ない絶対無効なのです。 憲法破りなのですから。憲法やぶりが憲法をもっても意味ないでしょ。 以上。
555 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 21:12:51 ID:Ykx2URTb
憲法改正、周辺諸国の理解が必要・福田氏が講演
自民党の福田康夫元官房長官は25日、都内で講演し、憲法改正について「日本を正しく理解してもらい、
改正しなければならない。若干時間がかかるかもしれないが慎重にやるべきだ」と語った。
憲法9条などの改正を警戒する中国や韓国などの理解を得る努力が必要との認識を明らかにしたものだ。
消費税率の引き上げに関しては「財政赤字の返済に充てるか、社会保障に充てるかの議論になるが、
まず返済に充てるべきだ」と語り、消費税の社会保障目的税化に慎重姿勢を示した。 (20:55)
日本経済新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060325AT3S2500P25032006.html
556 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 22:12:22 ID:MHuTR945
【保守系の改憲論者に告ぐ】 昭和27年4月28日を「終戦」と呼びたければ、既述した現行憲法無効論という名の「日本国憲法」 有効論でなければならない。(新無効論によらなければならない!!!!!) 東京裁判に基づく処刑も戦時中に勝者がニセ法衣をかぶった敵国の戦闘行為若しくは捕虜の 虐待だと正当に歴史を整序したければ、終戦は昭和27年でなければならない。 ところが、二重階層憲法論(新無効論)でなければ昭和27年に「終戦」が法的に到来しないとい うことを自覚すべきです。 「日本国憲法」を改正するということは、「日本国憲法」を我が国の憲法と認めること。 「日本国憲法」を憲法として有効と認めること。 昭和21年に公布昭和22年に施行された「日本国憲法」を憲法として有効と扱うのであれば、「日 本国憲法」が予定する国家には、<宣戦(戦争開始)→戦闘→講和(戦争終結)>という一連の 国際法上の行為は予定されていないということです。 戦争放棄をうたう憲法をもつ国家であれば、戦争の具体的な行為、<宣戦〜講和>を予定して いないのは当然。さらに予定していないどころか積極的に放棄し、それらを行為しないことを国 是と(予定)しているのであるから、「日本国憲法」が憲法として有効になったとたんに、それ以前 に開始し継続中であった大東亜戦争の終結のための講和条約締結の能力のない国家に変身 したことになります。 実質、大東亜戦争のいきさつの中で生まれた子である「日本国憲法」がその生みの親である大 東亜戦争を終結できないというのは当然といえば当然かもしれません。
しかし新無効論(二重階層憲法論)であれば帝国憲法13条を根拠として講和締結が可能です。 帝国憲法に基づいて開始した戦争であるのですから、その終結能力も帝国憲法が予定する国家に は十分あります。 ところが、改正論や護憲論、言い換えて護憲派改正論と護憲派護憲論によれば、昭和22年施行の 「日本国憲法」を憲法として有効と認めることが基本で争いがないのですから、昭和26年に行ったサ ンフランシスコ講和条約締結は事務を形式的にやっただけで日本国という本人(人格)には、その行 為 (条約締結)の効果の受領能力がないのだから、独立回復がいまだ達成できていないことになり ます。 それよりも、もともと「日本国憲法」は独立回復など予定していません。論外なのです。 当然ですね。「日本国憲法」は戦争を放棄しているのだから・・・・・。 独立を失うことさえ予定していません。その前に独立を予定していません。 独立回復は「日本国憲法」違反でさえあるです。 戦争を放棄しているのだから、その戦争の細部概念である、「講和」も放棄しているのは論理にかな っているし、独立回復を予定していないのも当然です。 論理的には「日本国憲法」を憲法として有効としながら昭和27年に終戦を設定することは不可能です。 この点に関しても護憲派は論理が一貫しています。サヨクの論理によれば「日本国憲法」の出現以前、 昭和20年が終戦なのですから。
559 :
日出づる処の名無し :2006/05/30(火) 23:48:10 ID:MHuTR945
あ)「日本国憲法」が憲法として有効 い)昭和20年8月15日が終戦日。その後の出来事は戦後の出来事。 この(あ)と(い)は論理的にセットなのです。 歴史認識の整序を願いながら「改正論」「改憲論」「自主憲法制定論」など有効を前提とするを主張を するのは論理矛盾なのです。 昭和27年4月28日を独立回復記念日として本当にお祝いしたかったら、このスレで主張している新無 効論(二重階層憲法論)を受け入れるしかありませんよ。 正しい歴史認識に整序したかったら、昭和27年4月28日を独立回復日「本当の終戦日」としなければ ならないし、それであれば、新無効論(二重憲法階層論)によって、現在も「日本国憲法」の上層に大 日本帝国憲法が厳存していることを受け入れなければならない。 ゆえに、我が国にとっての憲法改正論議の対象は大日本帝国憲法ただひとつしかないという事実も 受け入れなければならないよ。 全部、つながってるんだよ。はやくそれらを悟れよ。護憲派改正論のボケナス諸君!!!
560 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 00:01:13 ID:6VX2cW/9
昭和27年4月28日の終戦、国際法上効果をもたらしたものは、憲法上なにか? いや、どのケンポウによるものなのか? 「日本国憲法」にもとづくものか? 帝国憲法にもとづくものか? 「日本国憲法」は大東亜戦争の要素。という存在にとどまる。 大日本帝国憲法は大東亜戦争という戦争行為を行う時にあたっての規範であった。 さて、この大東亜戦争の外部にある大日本帝国憲法と、 大東亜戦争の内部にある「日本国憲法」。 どちらが、大東亜戦争を講和終結させたのだろうね? かんがえてみ?
561 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 00:42:22 ID:ePD6+qhh
考え中
562 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 01:18:39 ID:HcuGazup
563 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 01:21:33 ID:HcuGazup
564 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 01:28:31 ID:HcuGazup
/::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\ (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\ /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ (:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::) | =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ=== |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ ______ |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | / .( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ / 国民主権!!! ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < 死人にくちなし! (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.) \ 現行憲法有効!!! .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /.. \______ \ ::: o :::::::::\____/ :::::::::: / (ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ \丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: / | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |  ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ブヨクとブサヨ
日本国憲法が正統性に欠く、という議論は正しいと思う。 ただ日本国憲法をポ宣言受諾という講和大権下の非常時立法と考えた場合、サ講和条約の関連で三つ問題がある。 第一に、このポ宣言にある占領(および日本国憲法なる非常時立法)は講和条約の批准により終了し、 帝国憲法下の憲政に戻るべきだ、というのが本無効論の骨子なのだろうが、 その場合この講和条約は改めて帝国憲法に基づいた批准しなければならない。 ヴァーチャルな日本国憲法では、 「国会」が批准権を持つが(日本国憲法第61条)、 リアルな帝国憲法では批准は大権事項である(大日本帝国憲法第13条)。(以下単に「13条」) ということは、日本国憲法無効論=帝国憲法実体論を支持する限り 「講和条約はまだ批准していない」 ことになる。まだ連合国と戦争しているというのは妙な話だ。 この点については、貴殿らは当方と異論なくそう主張しているんだろうけれども。 それよりも問題なのは以下の点についてである。
第二に、くわえて、陛下が13条に基づき、 この条約批准に拒否大権を行使する可能性を考えなければならない。 13条を盾に4,11,12条を制限停止したと解釈できるなら、 当然13条を逆にとって条約批准に拒否大権を行使するくらいの解釈は許されてしかるべきだからだ。 この段階で、陛下を尊重するのなら、暫定的な日本国憲法をこれからも使い続けるはめになる。 まさか退位を迫ったり弑するわけにもいくまいて… 第三に、サ講和条約の条文に帝国憲法による憲政を復活させる上で、ちょっと厄介な条文がある。 「日本国は、連合国が1939.9.1に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約 及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。(略)」(講和条約8条イ項) つまり、日本国憲法を「13条下の非常時立法」と解釈しても、 これを連合国との「平和の回復、またはそれに関連する案件のため」の「取極」である以上、 これに批准をした場合例えその手続きが帝国憲法上の正式なものに基づいて陛下の裁可をいただけたとしても、 その瞬間に日本国憲法はサ講和条約と条約批准大権条項により正統性を持ってしまうのである。 もちろん日本国憲法が帝国憲法に対して優位であるとはいえ、 その後改憲の詔勅と議会の協賛を経るまでは、依然として日本国憲法は仮初めのものであるが。 だから、これを覆して帝国憲法の憲政に戻るには、 まずはサ平和条約締結国らと再びこの条項について交渉しなければならない。 なお、この新無効論はこれらの問題にも関わらず魅力的であることは、貴殿らに同意するところだ。
>>566 をちょっと修正
×
>これを連合国との「平和…
↓○
>この日本国憲法というものは連合国との「平和…
×
>これに批准をした場合例えその手続きが…
↓○
>この講和条約に批准した場合、例えその手続きが…
568 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 09:40:50 ID:qVE2qlHI
age
569 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 10:03:49 ID:sBNKw3BR
まあ、論理的に詰めていったら日本国憲法の憲法としての無効が導かれるのが自然だろうな。 でも、帝国憲法が有効として、それからどうしたいわけ? 憲法改正限界説を採り、不文憲法たる国体法を変革するすべはないというのなら、 国民主権を維持するためには、我々は無血なり有血なり、革命を起こさなきゃならんということにならんか。 それとも、国民主権など無意味だから、国体法のもとでの天皇主権に回帰せよと言いたいのか。 仮に後者なのだとすれば、私は革命家にならなきゃいけないようだな。
570 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 12:11:19 ID:HcuGazup
/::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\ (::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::\ /::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::) (::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ (:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::) (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::) ( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::) | =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ=== |:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ ______ |/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | / .( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ / 国民主権サイコー !! ( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o ) < とマックが言った、それで十分、 (; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.) \ 現行憲法有効!!! .\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /.. \______ \ ::: o :::::::::\____/ :::::::::: / (ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ \丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: / | \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ |  ̄ ̄\ 丶  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ̄ ̄ ブヨクとブサヨ
>>565-567 考えの大筋は同じ傾向なのだと思いますが。すこし、とらえ方がちがうように思います。
私自身が受け売りですから、私がこれから説明するもので意味不明でしたら、これを読まれ
れば、違いがわかると思います。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm 非常立法(国家単独の行為)とはとらえていません。相手のある行為ですから。
「日本国憲法」というものの出現を解釈するのに、
無効行為(無効規範)の追認と無効行為(無効規範)の転換の論理の組み合わせによって、
立法(憲法改正)として明白に無効な行為であっても、転換や転換後の追認の論理により
憲法よりも下位の規範(講和条約)としての有効は充分論理立てて説明可能ではないのか
という論です。
大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→▼ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」
発布 →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)▲
上記13条による行為中▼〜▲はすべて一連の講和条約群です。規範の序列に優劣はありま
せん。
「日本国憲法」は出現の仕方があたかも「立法行為」のような装いを施してありましたが、実際
には「GHQ憲法草案」という要求項目に答える形で「日本国憲法」の諸規定が形成されており、
GHQの要求に対するギリギリの妥協審議の結果、合意事項が明記されたものですから、実
質は「立法行為」ではなく一連講和条約群の中の中間段階の「講和条約」です。
▼〜▲の講和条約は規範としてのレベルでいうと以下の講和条約群です。
國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般
の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令
一連講和条約は同等のレベルで帝国憲法を暫定的に制限する規範として有効です。
それらが齟齬する場合、先の条約より後の条約が優位するという原則は働きます。
これら一連の講和条約締結の根拠は帝国憲法13条です。
その結果、イメージでいうと(
>>4-5 )の図解のとおりに帝国憲法と「日本国憲法」は一体化(合
体)しているともいえるし、2重構造の憲法体制ともいえるし、「日本国憲法」が帝国憲法を制
限しているともいえます。
ところが貴殿が着目されている講和大権13条は、図解でもわかるとおり「新無効論」では戦前
戦中戦後と不動の位置にあります。
先に結論をいうと貴殿のような心配はいらないと考えています。
貴殿のとらえ方によると、
>第一に、このポ宣言にある占領(および日本国憲法なる非常時立法)は講和条約の批准により終了し、
>帝国憲法下の憲政に戻るべきだ、というのが本無効論の骨子なのだろうが、
>その場合この講和条約は改めて帝国憲法に基づいた批准しなければならない。
と、なぜかサ講和条約が大きな区切りとされており、<「日本国憲法」体制はサ講和条約によ
って終了しているのであるから、すみやかに本来の帝国憲法による憲政を運営するのであれ
ば、その運営の基礎である帝国憲法に則ってサ講和条約を批准しなければならない。>と読
み取れます。
しかし帝国憲法13条の発動によって有効な講和条約の履行として「日本国憲法」が天皇により
公布され、規範として実効性をもち、その政体組織上の権限者の事務によってサ講和条約が
締結されているのですから、憲法が予定する国家の能力の範囲についても、また実際に事務
をする機関についても「日本国憲法」に則り行われた講和条約締結行為は、帝国憲法に則り行
われた講和条約と同視できるということになります。帝国憲法13条に明記されている国家の能
力を13条の発動がもたらした「日本国憲法」上の政体機関が行使してもなんら問題はありませ
ん。
573 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 22:00:58 ID:HcuGazup
「日本国憲法」を(憲法や非常立法ではなく)講和条約として遵守することは、イコール帝国憲法
を遵守することです。
講和条約締結の根拠はあくまで帝国憲法13条、それの事務の方式が「日本国憲法」によって変
更されて国会の議決によって批准され、天皇によって批准書が認証されることに変わったので
はないでしょうか。
同じ事は、帝国議会が無くなったいま現国会は帝国憲法上、いかなる性質のものかといえば、有
効な帝国憲法を根拠とする有効な「日本国憲法」に明記された国会は、現在では帝国憲法上の
有効な議決機関である、といえます。
こういう考え方ですので、(
>>8-9 )に書いているとおり、帝国憲法上の議決機関を回復しなくて
もいきなり現在の国会にて「現行憲法無効確認」や「無効宣言」が行えるという理屈になるのです。
しかし総じてこのような講和条約が憲法と一体化され運用される状態は正常な状態とはいえず、
また憲法ではないものを憲法として通用させることの害悪は計り知れず、東京裁判を正当なる
裁判として通用させればどれだけの害悪が発生するかは予測がつくものの、この「日本国憲法」
を憲法として通用させることの害悪に対する免疫反応がほとんどみられないというこの半反日
状況から脱出するためには、毒を毒なりに使ったうえで捨てるという方法で制していかなければ
なりません。(毒をもって毒を制す)
法的安定を乱さない方法で、異常状態からの脱却を図られなければなりませんが、そのための現
況把握が第一歩ですから、そのための論をながながとこのスレッドに書いているわけです。
第二も第三も、少しかみ合っていないように思えるのですが・・・・
(おわり)
574 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 22:42:24 ID:lMxqW7FS
右翼諸君に問う。 現行憲法が無効なら、 天皇はどうなるのかな? 1条から8条まで削除か?
575 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 23:09:31 ID:ePD6+qhh
ヒントきぼんぬ
576 :
日出づる処の名無し :2006/05/31(水) 23:55:04 ID:SqFkt/D4
>>574 現行憲法無効論に右翼もサヨクも関係ないだろ・・・
577 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 00:21:11 ID:f/qiqRIp
578 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 00:23:09 ID:f/qiqRIp
遷宮イメージソング「鎮守の里」 詞・曲/藤井フミヤ 天の原より日は降りて 雪解の水に 芽吹く裾野の鈴の音よ 蕾も彩う ふうわり ふうわり ほころぶ そらふうわり ふうわり 漂う 幸の舞い込む華の宴 鎮守の里よ 天の原より雲沸きて 光あまねき 蒼き早苗へそそぎゆく 優しき瀬音 きらら きらら まばゆく そらきらら きらら うつろう 遠く広がる蝉しぐれ 鎮守の里よ 天の原より日が暮れて 茜の空に 穂すすき揺れて 夕月に蜻蛉が遊ぶ 帰ろ 帰ろ どこかで そら帰ろ 帰ろ 呼んでる 守が手を引きわらべ歌 鎮守の里よ 天の原より寒が来て 木枯らし吹いて 暖を囲んで幸炙りゃ 頬も赤らむ しんしん しんしん 白く そらしんしん しんしん 積もる 寝入る長夜の雪明かり 鎮守の里よ (歌詞原文)
579 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 01:29:28 ID:toZ01KHI
580 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 02:02:50 ID:i84nojTk
で、「大日本国憲法」の正当性は、 何によって根拠づけられるのかな。
581 :
580 :2006/06/01(木) 02:07:34 ID:i84nojTk
「大日本国憲法」じゃないな。 「大日本帝国憲法」だな。訂正。
582 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 02:14:57 ID:i84nojTk
大日本国憲法なんて、 伊藤博文以下が、 ヨーロッパの猿まねでっちあげたものでしょう。 何で「日本」がこんなものに、制約さりゃにいかんのかねえ。
583 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 02:52:44 ID:toZ01KHI
あなたは憲法無効論者?憲法改正論者?どっち?
>>569 主権をどう理解しているのかな?
まさか、国民主権=民主主義なんて、短絡的な捉え方をしていないだろうね。
>>582 >大日本国憲法なんて、
>伊藤博文以下が、
>ヨーロッパの猿まねでっちあげたものでしょう。
アジアのものは参考にならない。アジア初の近代憲法だったんだから。
そうなると、ヨーロッパの憲法や法理論を参考にするのは当然でしょう?
日本の伝統・政治慣習を確認・再発見した大日本帝国憲法と、
普遍的でない価値観を普遍的と偽って外国人が作成し、先行する憲法に
違反し、その改正限界を越えて作られた日本国憲法。
585 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 09:47:48 ID:EKTBc/GA
>>584 そりゃ、主権は国家権力の最高決定権の意味でしょう。
根本規範たる不文憲法が国民主権を旨とするものであれば、非民主的な憲法は制定し得ないことになるし、
どう解しようとも制憲権は国民に留保されることになる。
しかし、不文憲法が国体法のままではそうはいくまい。
制憲権は当然に天皇に専属する。
新無効論によると、講話大権により、帝国憲法の明文の規定に反する統治機構(例えば参議院)をも
占領基本法として合法なものと扱うわけだろう。
主権者たる天皇の「大権」の名の下であれば明文に反するような状態を容認する憲法および国体法だ。
その国体法の下では、主権者たる天皇の意向ひとつで非民主主義的な憲法秩序をも認めうることになるだろう。
結局、民主主義的な観点からして国体法は欠陥品以外の何者でもないということだ。
もっとも、民主主義違反は国体法違反に必ずあたる、
つまり民主主義は国体法の一部であるという理論的根拠があるなら、
このような批判も当たりえないけど、おそらく説明できないんじゃないかな。
もっとも、説明できないというよりも、民主主義違反は国体法違反にあたらないと考えてる人が多数なんだろうね。
新無効論者の基本的な論調からすると、皇統護持とか伝統の維持が最優先であり、
民主主義とか自由主義はそれに反しない限度でなら認め「うる」、といったような感じで、
民主主義・自由主義は国体法の中身ではないと考えているようだし。
そうだとすると結局、根本的に国体法やそれを維持しようとする論者とは価値観が合いえないんだな。
やっぱり革命しかないね。
586 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 10:29:10 ID:O5F67M/u
>
589 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 11:48:29 ID:f/qiqRIp
590 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 11:50:01 ID:f/qiqRIp
(法律論議以前に事実関係からいって明確に無効であるということ)−小山常実氏による−
・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv 「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
591 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 12:43:53 ID:f/qiqRIp
>>585 国民主権の明記の審議経過こそが無効の証明だなw
>>20-27 あるのは、「相手のある行為」と考えた場合の自由意思。(だから講和条約への転換が容易)
立法(国家単独の)行為としての自由意思など皆無。
1.GHQ憲法草案→2.政府案→3.帝国議会審議
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf この分類の始源的有効論は、1と2には自由意思がなかったけれども、国民の代表である
3では自由意思があったという前提の有効論だから、これらはすべて議事録の公開によって
「自由意思があった」などは大ウソだったということが判明した。
この瞬間にこれらの有効論は成立しなくなった。無効論の範疇になった。
主観的にも客観的にも立法行為としての自由意思がないことが「国民主権」についての審議
経過であきらかだね。
立法行為における自由意思(国家の単独行為)と、相手のある行為での自由意思(相手の評
価を想定したもの)とは、ぜんぜん違うからね。
1〜2〜3、すべての領域において日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をす
るまでもなく立法として無効。
592 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 12:53:31 ID:f/qiqRIp
(
>>23 )から
(引用開始)
この五点の中でも、GHQがもっとも重視したのは国民主権の明記であった。7月10日に入江法制局長官と佐藤次長は、ケーデ
ィスを訪ねている。入江の証言によれば、そのとき「ケーディスは前文中にある日本文の用語では主権の所在が判然としないように
思われるということをしきりに言つておりました」(入江俊郎『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』第一法規、1976年、364頁)という。
さらにケーディスは17日に金森と、23日には、金森、入江、佐藤と会談している。入江によれば、ケーディスは、23日、「対外関係
も考慮して適当に修正するよう努力してもらいたい」(同、367頁)と前文の修正を強硬に主張する。ついに金森も修正を考えてみよう、
と約束したとのことである。
この約束は、すぐさま、衆議院の憲法改正小委員会で果たされる。7月25日に開かれた第一回小委員会において、自由党の北
ヤ吉は、進歩党と意見を一致させたうえで、前文修正案を提出している。その修正案は、「ここに国民の総意が至高なものであるこ
とを宣言し、この憲法を確定する」の部分を、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」に表現を改めるもの
であった。
(引用終了)
これのどこが立法行為なんだ?「約束した」などというのは講和だろ。国民主権の明記こそが「講和条約」(相手のある行為)だろ!
立法行為として無効な証拠だよ。
593 :
569=585 :2006/06/01(木) 13:40:05 ID:EKTBc/GA
>>587-592 だから、日本国憲法の有効性について論じてる訳じゃないよ。
私も、理論的に突き詰めれば日本国憲法は無効と考えるのが自然だと思う。
ただ、無効だと考えれば、国会はその無効状態を確認するだけではなく、
同時に法的革命を宣言するなりなんなりで、革命を起こして、国体法を破棄し、
国民主権を旨とする不文憲法に基づいた「新憲法」を制定する必要があると言ってるだけだ。
なぜなら、国体法は民主主義的な観点からして国体法は欠陥品以外の何者でもないから。(
>>585 参照)
594 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 14:00:18 ID:f/qiqRIp
>>593 >だから、日本国憲法の有効性について論じてる訳じゃないよ。
>私も、理論的に突き詰めれば日本国憲法は無効と考えるのが自然だと思う。
話がひとつ決着がついたな。「日本国憲法」を憲法として無効だと判断することにつき双方に異論はない。
ぜいたくいうなら、小山氏のいうように「理論」なんてつきつめなくとも無効なんだがなw
>ただ、無効だと考えれば、国会はその無効状態を確認するだけではなく、
>同時に法的革命を宣言するなりなんなりで、革命を起こして、国体法を破棄し、
>国民主権を旨とする不文憲法に基づいた「新憲法」を制定する必要があると言ってるだけだ。
このように是正する方法論がちがうというだけの話。
まあ、この程度の書き込みからでは、「なんでこんなことせなあかんの」ってことで、だれも納得しないでしょ。
せいぜい、貴殿のこの現行憲法無効論の是正処置をここで、おおいに語ってくれや。
>なぜなら、国体法は民主主義的な観点からして国体法は欠陥品以外の何者でもないから
これが、貴殿の是正法をとらなければならない理由らしいが、こんな1行では、だれも納得しないだろう。
もっと、是正策、そしてその理由とやらを具体的にかいてみなよ。
595 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 14:01:35 ID:EKTBc/GA
それに、無効だとしても、旧無効論の方が理論的と言えるのではないか。 確かに、講和大権によって、占領基本法を制定しうるという解釈も成り立ちうるかもしれない。 しかし、その下位規範にすぎないはずの占領基本法で、上位規範たる帝国憲法に抵触する事項を 有効としうるというのは納得できない。 いくつか伺いたいのだが、例えば、占領基本法4条1項の「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを 行ひ、国政に関する権能を有しない」という文言は有効だと考えるのかい? 帝国憲法の第1章に明らかに反しているし、国体法にも反しているように思うのだが。 そして、占領基本法第4章の参議院や国会に関する規定は有効だと考えるのかい? これも帝国憲法の第3章に反していると思うのだが。 占領基本法4条1項が有効だと考えるのだとすれば、それは帝国憲法が講和大権による 「憲法の自殺」だとか「天皇主権の放棄」を認めていることになってしまい、 改正無限界説を採っているのと変わらない。 また、占領基本法第4章が無効だと考えるのならば、旧無効論と同様に、戦後の国会による立法への疑義が生まれてきて、 結局旧無効論と変わらない問題を抱えることになる。 占領基本法4条1項が無効で、かつ第4章が有効とするのは、それを統一的に説明するのは難しいと思うのだがどうか。 旧無効論のほうが論理的であり、新無効論は擬制にすぎないとするのなら、 それこそ八月革命説と同レベルだし。
596 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 14:21:21 ID:EKTBc/GA
>>594 > まあ、この程度の書き込みからでは、「なんでこんなことせなあかんの」ってことで、だれも納得しないでしょ。
> せいぜい、貴殿のこの現行憲法無効論の是正処置をここで、おおいに語ってくれや。
結局、「なんでこんなことせなあかんの」っていうのが本質なんだよ。
結局のところ、無効宣言から革命への一連の流れは、
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約・占領基本法)」>法律>政令
という「占領期の憲法体制」を、
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
という体制に「是正」するための手段にすぎない。
しかし、世の中の大多数は既に▼という状態であると考えているから、実際に国会で宣言する必要もない。
結局行き着くところは現状の▼の「戦後幻想体制」と変わらないんだから。
むしろ、宣言しようとすると、それこそ右から左まで入り交じっての大議論になってしまう。
結局、面倒だから、「戦後幻想体制」のまま放置してるんだろうし、それでいいと私は思う。
そして、そのための方便が八月革命説なのだと思う。
まあ、無効宣言することの実益は、国体法に基づく日本を作ろうとするなら有益かもしれないけど、
▼という体制のままで良いとする人たちからすれば何ら実益はないということ。
そして、現在の議席配分から見るに、国体法に基づく日本を作ろうと考えてる人は、少数派であり、
▼という体制のままで良いとする人たちが多数派だということだ。
> もっと、是正策、そしてその理由とやらを具体的にかいてみなよ。
すでに
>>585 で述べた。
これでも足りないというのなら、反論がほしいところ。
597 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 19:12:57 ID:agngqxsK
憲法の変更は、 権力の変更、 つまり、 幕府が入れ替わるくらいのオオゴト、 って考えるべきなのかな?
598 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 21:00:36 ID:7cmvOel7
>>595 いろいろ示唆に富む書き込みで感謝します。
ひとまず、この一般的な部分については返答できます。
返答できてないところは考えておきます。
>下位規範にすぎないはずの占領基本法で、上位規範たる帝国憲法に抵触する事項を
>有効としうるというのは納得できない。
これはここに以前書いた(
>>79-81 )
基本的にはそれでいいはずだが・・・・
ところが、個別の部分を答えようとすると考えがまとまらない。自分の考えていることが一貫している
かどうかわからなくなる。いま、考えていることを自白すると、「日本国憲法」を講和条約と考えるも、
帝国憲法と「日本国憲法」の守備範囲がやっぱりいまだ明確ではない。
考え始めるとわけわからなくなるw 1が2や3に比べて簡単明瞭な説明だとは思うけどな。
どの考え方で答えるかで結論が違ってくるようにも思える。
>>585 >そりゃ、主権は国家権力の最高決定権の意味でしょう。
では、今現在、全会一致で議決された法律が、憲法の規定に反するものであった場合、
どっちが優先する?
憲法は最高法規。
全会一致で議決された法律は、最高決定権を持つ国民の意思の発現。
さぁ、どうしよっか?
>根本規範たる不文憲法が国民主権を旨とするものであれば、非民主的な憲法は制定し得ないことになる
中華人民共和国憲法
第2条第1項
「中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する。」
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
第4条
「朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリ
及びすべての勤労人民にある。」
主権の所在の問題と、民主的秩序を構築しうるかどうかという問題とはあまり関係ないようだね。
601 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 23:09:40 ID:f/qiqRIp
1.帝国憲法の下層に13条を起点として「日本国憲法」が横たわっていると考える着想。
帝国憲法と「日本国憲法」がそれぞれの字句どおりに存在している。
以下、国民の自覚には相違があるものの稼働しているのは「日本国憲法」、その上層で帝国憲法が13条以外
が事実上機能停止中。
・国民と帝国憲法の間に「日本国憲法」がたちふさがっていて「日本国憲法」が唯一の憲法だとみえている状態。
・いやいや、占領期のなりゆきを知っている国民が通常よりも1層多い法体系になっている異常体制だと自覚の
ある状態。
これは、
>>8-11 の説明にもなじみやすい簡略な考え方だとおもえる。他人への新無効論の説明が容易。
2.帝国憲法の具体的条項が「日本国憲法」の出現したことで被占領期に改廃されていると考える方法。
73条を正系の改正条項、13条を緊急時傍系の改正条項だという考えであれば帝国憲法と「日本国憲法」
の条項は整然と優劣が整理されて運用に困らない程度にひとつのまとまりとして存在しなければならない。
少なくとも他人に説明するのにはこれが即答できなければならない。
一連講和条約を時系列に整理、条項ごとに整理ができれば、これが一番強烈な具体的な傍系の改正による
現在の法秩序の明確化がはかれるようにおもえる。(本来、憲法学者の仕事だろう!)
3.「日本国憲法」は憲法として無効であるという事実から出発し、現在時からのみ思考して戦後空間の法的
安定をねらった救済措置の論理として無効規範の転換と追認の論理を援用しているのであれば、法的安定
に関連のない部分(条項)については原則どおり無効の扱いのままでその箇所について「日本国憲法」は死
滅しているともいえる。
当然、そういう箇所については「日本国憲法」は帝国憲法になんらの改変を加えていないことになる。
帝国憲法が正で、それに対し「日本国憲法」の実働している部分のみが帝国憲法を制限していると考える。
602 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 23:10:53 ID:f/qiqRIp
>主権者たる天皇の「大権」の名の下であれば明文に反するような状態を容認する憲法および国体法だ。 自衛隊・公明党・私学助成・町村総会・投票価値の格差・・・ 主権者たる国民の「意思に基づいて制定された法律」の名の下であれば 明文に反するような状態を容認する憲法および国民主権だ。 >その国体法の下では、主権者たる天皇の意向ひとつで非民主主義的な憲法秩序をも認めうる 大日本帝国憲法 第73条第1項 「将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし。 この場合に於いて両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開く事を得ず。 出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず。」 天皇の意向ひとつというわけにはいかないんだよ。 立憲君主制というのは、そういうもの。
>>571-572 ご丁寧な説明ありがとうございます。
新無効論の立論の解釈を誤ったようですね。
無効状態を宣言したうえでこれを破棄する手続きを取るまでは「日本国憲法」は有効、ということですね。
ただ、第三の懸念は残るわけです。これは貴殿の提示した参照先も認めるところのようです。
つまり、いずれにせよ諸外国と結んだ「サ講和条約」は破棄しなければならず、
ここを慎重にやらないと国際問題になる、という点です。
参照元に拠れば、「講和条約成立」「連合国(国際連合)加盟」を根拠に
実質的に失効している以上、これを破棄することは「条約法条約」(<-初耳ですね)にもある合法的な手続きだ、
ということですが、到底認められないとする立場の国々には国交断絶をされる可能性があるわけです。
国際的には「日本国憲法」制定改廃の選択肢よりも障害は大きいように思えます。
また、国内法上もこの方法論はかなりの厳しさを覚悟しなければなりますまい。
「日本国憲法無効宣言」はやはり、「終わり」ではなく「始まりの終わり」でしかないのであって、
このあと、必要に応じて「日本国憲」政下で制定改廃された諸法の追認をせねばならないし、
なにより大日本帝国憲法に含まれる不十分な点の「改憲」をする必要はどちらにせよあるわけです。
この手続きは「勅命を以て議案を帝国議会の議に付」し(73条)、
両議院「各々三分の二以上の出席」(同2項)があった上で
「三分の二以上の多数を得」(同3項)なければ改憲は成らないわけで、
これは「日本国憲法」と同等程度の硬性であります。
なによりこの手続きが、あるいは天皇陛下ご自身の聖意に背きかねないことが、大に懸念するところであります。
606 :
日出づる処の名無し :2006/06/01(木) 23:19:03 ID:/iMC1413
このスレのおかげでかなりの数の改正派が無効派になったんじゃね。 常時あげときましょう。
>>585 どうやら民主的であることを第一に主張しているようですが、
民主とはせいぜい政治上の意志決定(しかも平時限定)の方法論でしかなく、
しかもそれは戦時に於いては凍結されるし、別に「神聖にして侵すべから」ざる代物ではない。
条約締結大権の内容としての「日本国憲法」にしても、
戦時であったが故に止むなく非憲的に「非民主的」に、他の憲法条項を凍結させたのであって、
帝国憲政を無視することは望むところではなかったということだ。
ところで、「日本国憲法」について、
その制定に当たり、解散総選挙前に第一党の党首・鳩山一郎ほか多数の議員が公職追放された事実、
核心的な場面で何故か審議が中止されている、
帝国憲法同様一度も、制定以降国民の審査に諮られていない、
等を鑑みれば、貴殿の要求するところの「民主性」は「日本国憲法」にしたって怪しいと考えるべきである。
それとも、その内容さえよければその制定過程は非民主的でも止むを得ないと考えますか?
>>605 日本国憲法が、大日本帝国憲法第13条に基づいて締結された条約である、と考える。
そして、講和条約8条イ項により、「平和の回復、またはそれに関連する案件のため」
の「取極」として効力を持つ。
ここまでは、新無効論に照らしても、何らおかしな点はありませんね。
条約としての効力は認めているのですから。
国内法上の効力は、憲法が条約よりも上位にあります。
締結された条約が、直ちに国内法としても効力を認められるかと言えば、そうではありません。
個々の規定ごとに、憲法に反していないかどうかを検討する必要があります。
なお、条約たる日本国憲法の中には、こういう条文があります。
日本国憲法
第96条第1項
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
連合国は、この条約のほとんどが日本国内における規定であることに鑑み、条約の中で、
連合国と交渉することなく日本単独で条約を変更することを認めています。
>必要に応じて「日本国憲」政下で制定改廃された諸法の追認をせねばならないし、
大日本帝国憲法
第76条
「法律規則命令又は何等の名称を用いたるに拘わらず此の憲法に矛盾せざる現行の法令は総て遵由の効力を有す」
これで問題ないかと思います。
改正手続の硬性と、天皇陛下ご自身の聖意、この2点の懸念については同意いたします。
609 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 00:22:01 ID:4ICL03dD
なんか、すばらしい書き込みが増えてきたw
>>593 民主の他「革命」にも非常にこだわるようだが、本当に「革命」の意味をご存じか。
「革命」は国民が蜂起またはその圧力で、旧体制の打破を通じて、
君主を退位させて別の君主戴くか共和制を起こす、ということである。
日本国の歴史において、民主というのは精々帝国憲法以降の歴史しかないのであって、
「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」の歴史は2680年(公称)続いているのである。
思うに、本来「各個・集団自衛権」と共に「権威者たる天皇」は「国体法」である。
民主政治や政治上の意志決定手続き、法律制定権などは明示されてはじめて規定されるのであって、
国民主権も、精々時の最終権力者である、という意味を超えるものではないのだ。
(この国民にしたって、政治上無答責(日本国憲法15条4項)であったりする以上、その地位は名目的なものだ)
>>608 新無効手続きの国際的な位置づけについて異論があります。
サ講和条約(と連合国、ついでに日本国…つまり関係者全員)は、
日本国が「日本国憲法」96条の手続きを経て改憲することは想定していても、
帝国憲法を復効させんが為に「日本国憲法」の(ほぼ)全面破棄というのは想定しておらず、
この手続きは講和条約8条イ項に抵触すると考えるべきです。
諸法の追認問題については、納得がいきました。それなら完璧ですね。
ところでサ講和条約を今再確認したのですが、同5条は面白いですね。
イ項は「日本国憲法」9条とほぼ同じ条文なのですが、
ハ項は日本国が各個・集団自衛権を持つことを明示的に認めています。
国際法上、自衛戦力を持つことはもちろん、他国と安全保障関係を結ぶことすら問題なさそうです。
きっと日本国憲法を改憲するときは参考になるでしょう。
こんな条文では全面講和にならなかったのもむべなるかな、というところです。
612 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 01:59:32 ID:tQMCmsQO
中国の許可は得たんですか?
>>611 書き込み、参考にさせてもらっています。
さて、今おもいついたことを書き込みます。
(
>>608 )氏の書き込みにも触発されてのものですが。
南出氏との論に異議をとなえる結果にもなりそうですが。
無効論とよく似た論で、しかし実現するまでは有効を宣伝しまくることになる改正論とおな
じく無効論にとってはやっかいな、無効論とは正反対の有効を前提とする論・・・
「日本国憲法」の憲法としての有効を前提として、
「破棄して自主憲法制定しよう」とか
「廃止して自主憲法制定しよう」という論は保守陣営にもよくありますね。
「破棄」や「廃止」は手続的に実行するとすれば改正条項96条によって内容をゼロにする
改正(削除改正)のことだと理解しています。
614 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 02:39:15 ID:4ICL03dD
この方たちには改正論者と同じく「日本国憲法」が講和条約であるという意識はありません。 憲法以外のものだとは考えていませんから。 たぶん国内の賛同者さえ増えれば連合国の言い分など関係なく「破棄」や「廃止」がされる んでしょうね。そして新憲法制定に向かう。 一般の感覚では「日本国憲法」の有効を前提とする破棄や廃止に、もちろん改正に、もし外 国が口を挟んできたら、それこそ内政干渉ものだということになるはずです。 われわれは今日まで憲法だと思いこんできた。連合国が憲法(日本国単独の立法行為)だ として偽装させたものを、いまになって連合国側が、「実は講和条約だから我々の都合も 考えろ」と主張する資格などあるはずがない、といえる。 偽装による被害を受け続けた者達の資格からいえば、当然、偽装による利益も受ける資格 がある。偽装させた側がそれに口出しできないはずである。 君たちが言ったように一国の憲法なら、その国のメンバーの好きにさせてもらうさ。 基本的にこの「日本国憲法」に関して国際法違反者はあなたたちであることを忘れてはなら ない。われわれはその違反を除去しようとしているだけである。 これがきつければ。 あなたたちが我々の「日本国憲法」96条に組み込んだ改正条項に基づいて削除改正たる 全面破棄と結果的には同等になる無効確認過半数決議の実現を予定している。 基本的に「日本国憲法」を全面廃棄することは96条(条約内容)によって認められているの であるから、その方式は好きにさせてもらう。 などなど。
>>599 >>601 ・第1説について
13条の大権によって、13条以外が事実上停止しうるというのは、帝国憲法解釈として無理。
これよりは八月革命説のほうが法的説得力があると思う。
「停止」と言っても、その停止された規範が復活するには停止の原因となった法規の廃止が必要なわけで、
条約の締結改廃権が天皇に専属する以上、「条約」の形を取りさえすれば、
天皇が思いのままに反憲法的な法であっても制定できることになる。
こうなると帝国憲法は立憲君主的憲法とは言えないし、そういう方向に持って行く解釈は妥当でない。
・第2説について
これも帝国憲法解釈として無理。
13条に憲法改正権限を認めていた戦前の憲法学者がいれば教えてもらいたいくらいだ。
こう解釈すると、帝国議会による議決により憲法改正するという73条の趣旨を完全に没却することになり、
全くもって立憲君主的憲法とは言えない。
条約優位説に立てば無理ではないのかもしれないけど、そうなると帝国憲法のほうが講和大権によって
「自殺」したと考えることになるだろうな。
こう考えると、日本国憲法の成否はともかくとして、帝国憲法は講和大権により失効したと考えるべきで、
結局新無効論の結論には到達しない。
(続く)
・第3説について これは結局、法的安定にかかる部分だけは有効とする、という解釈だが、法的根拠がない。 百歩譲って法的安定という必要性だけを理由とする解釈を認めるとしても、 八月革命説で必要十分ということになる。 すなわち、帝国憲法の方が日本国憲法より優れているという主観的な価値判断を除けば、 八月革命説よりもこの第3説をとるという必然性がない。 以上のように、結局は新無効論も八月革命説並みに無理があると思うのだがどうか。 占領法規としての日本国憲法という概念は面白いけど、普通に法解釈すれば上位法たる帝国憲法に反する部分は無効となる。 結果として実質的な意味を持ちうるのは、 国民の権利に関する規定(帝国憲法の規定する臣民権を拡張したもので、矛盾はしない)とか、 地方自治に関する規定(帝国憲法に規定がないため矛盾しない)ぐらいしかないと考えるべき。 結局、旧無効論と変わらない結論になるかと。 むしろ、違憲性の強い法規範ということで全面無効とする旧無効論のほうが妥当かと。
>>600 >憲法は最高法規。
>全会一致で議決された法律は、最高決定権を持つ国民の意思の発現。
それは憲法がナシオンたる国民の意思の発現であることを忘れていないか。
全会一致で議決された法律も国民の意思の発現ではあるが、憲法制定として直接的に表現された
国民の意思の発現に優位するものではない。
だいたい、真に国民の意思なのなら、憲法改正手続きを踏めばいいだけの話。
>中華人民共和国憲法
>朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
朝鮮憲法を見てみたが、これは明確に民主的な憲法といえよう。
ただ、現状は明らかに第5章の公民の権利が守られておらず、完全な違憲状態にある。
違憲状態に陥りやすいかどうかは憲法保障の問題であり、主権の所在とは関係ない。
中国憲法については、これは「国民主権」といえるか非常に疑わしいと考える。
共産党も憲法秩序に含まれているわけであり、その共産党自体が「国民主権」を反映したものとは言い難いと思われるから。
無論私の言う「国民主権」とは実質的な意味であり、
2条1項のような形式的文言だけでは国民主権に基づく憲法とは言えないと考えている。
確かに、民主的憲法が民主的秩序に必ずしも結びつくわけではないが、
すくなくとも非民主的な憲法よりは結びつきやすいと考える。
>>603 >自衛隊・公明党・私学助成・町村総会・投票価値の格差・・・
>主権者たる国民の「意思に基づいて制定された法律」の名の下であれば
>明文に反するような状態を容認する憲法および国民主権だ。
確かに、列挙された諸問題は明文に反するような状況とも言えなくもない。
しかし、日本国憲法の憲法学により、憲法には違反しないものと評価されている。
一方、帝国憲法下における参議院の存在についてはどうか。
同じように、帝国憲法によって憲法には違反しないものと評価するためには、
新無効論によって、13条の「大権」の効果として合憲とすることになる。
しかし、大権の効果として他の明文に反するという状態を認めるとすれば、次に述べるように、
大権によってどんな滅茶苦茶な法規でも合憲となることになる。
そのような専制的な憲法は妥当なものとは言えるまい。
>立憲君主制というのは、そういうもの。
旧無効論だとか有効論を採るなら、帝国憲法は立憲君主制の憲法と言えよう。
「大権」というのは天皇の意向で発現するもの。
しかし、新無効論によると、その大権によって、明文の憲法秩序に反する占領基本法が60年間もの間
合法的・合憲的に存在しうることになる。
これだととてもじゃないが、帝国憲法は立憲君主制の憲法とはいえませんわな。
専制君主制だ。
キューバとの関係で大権発動して共産主義国にするも良し、
北朝鮮との関係で大権発動して金王朝の属国にするも良し、
結局、大権の発動者の意向ひとつでいかなる憲法秩序も成立することになるのではないか。
それとも、「日本国憲法」が許容されて、共産主義国の基本法だとか金王朝の属国としての基本法は
許容されないということについて論理的に説明がつくのか。
>>607 >民主とはせいぜい政治上の意志決定(しかも平時限定)の方法論でしかなく、
>しかもそれは戦時に於いては凍結されるし、別に「神聖にして侵すべから」ざる代物ではない。
政治上の意思決定の方法論でしかないかもしれないが、それが極めて重要なのではないか。
そのことが絶対王政やファシズム、共産主義という歴史を経て人類が学んだ一つの結論ではないだろうか。
民主主義に変わりうる価値観に基づいて次に革命が起こるまでは、
民主主義というものは基本的に神聖にして侵すべからざるものであると考える。
戦時においては、無論非民主的な政治的意思決定も行わざるを得ないだろうが、
それは国家緊急権の問題として処理すべきであり、それ以上に拡張されるものではない。
>貴殿の要求するところの「民主性」は「日本国憲法」にしたって怪しいと考えるべきである。
>それとも、その内容さえよければその制定過程は非民主的でも止むを得ないと考えますか?
確かに日本国憲法制定における民主性は怪しいといえよう。
しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない。
そんなに制定過程にこだわりたいのなら、無効確認後、日本国憲法を憲法とする革命宣言をすれば良い。
そうすると、制定の瑕疵などはもはや問題になるまい。
それとも、マッカーサーに押しつけられたという過去さえあれば、「民主性」のあやしい憲法だと言い続けますか?
連投制限が出たのでIPチェンジ。
>>610 私は、民主主義の枠内でのみ、歴史・文化などは尊重されるべきであると考える。
「「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」の歴史は2680年(公称)続いている」からといって、
今後も「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」を維持しなければならないという必然性はない。
そして、民主主義の枠内でのかかる歴史の尊重という観点からは、現在の象徴天皇制が妥当であると考える。
しかし、国体法がかかる制度を許さないとするならば、
もはや法的連続性を保った合法的な象徴天皇制の制定は不可能である。
そうだとすれば、国民がその圧力で旧体制を打破するしかない。
それはもはや「革命」である。
現在の君主を退位させることが革命の必要条件だとは思えないが、仮に必要条件だとしても、
国体としての天皇と、象徴天皇制における天皇とは同一ではない(仮に同一というのなら、
国体法は象徴天皇制を容認しうることになる)ため、問題は生じない。
結局のところ、論理的にどちらが正しいかなんて導けないんだろうから、お互いの価値観の差ですよね。
私がいくら民主主義のすばらしさを説いたところで、あなたは民主主義を国体の上位に位置づけることはあり得ない。
その逆も然り。
書いてて疲れた…。 時間も飛んでいった…。 このスレはハマりすぎると人生壊すな…。
>>613-614 どうも。
さて、貴殿の論は改憲派をいかに新無効論に引き込むか、という政治上の話と解釈します。
このとき「日本国憲法無効確認の決議」の位置づけとその条件が大きく変わります。
位置づけについて、新無効論の立場からすれば
非常に政治的ではあるが、(帝国憲政上の)法的な位置づけは単なる「宣言」で、
例えば「日本国憲法参議院」の閣僚問責決議の様なものである一方、
改憲論の立場からすると、
日本国憲法を全面廃止するという意味で、非常に重要な法的位置づけになるのです。
これにより、必要な出席数と賛成の数は変わってくるのであります。
新無効論は単なる「宣言」の採決をするだけですから、
両院各々三分の一以上の出席(日本国憲法56条)とその中での過半数(同2項)があれば十分です。
(帝国憲法上も同じ条件です。46条47条を参照)
ただ、改憲論に立つならばこれは改憲と同じ手続きですから、
両院総議員の三分の二と国民の過半数の賛成が必要になります。
帝国憲法上の定足数と賛成議員数を共に確保できるようなら、
実は数字的に新無効論の法が障害は低いです。(73条2項3項)
ただし帝国憲法改憲の際(これは帝国憲法復権には不要だが、実務上必要になる)、
如何にして天皇陛下の聖断を促すか(改憲発議権 73条1項)、が最大の焦点です。
今上帝もさることながら、皇太子殿下の御代になると、この発議権を行使しない可能性があります。
日本国憲法の手続きの煩雑さはご存じと思います。
あと、日本国憲法破棄に係り外国の抗議が根拠を持つのは、
サ講和条約が「日本国憲法」他、占領中に総司令部が出した諸法を守るように要請しているからであって、
(13条講和条約群の一つとしての)「日本国憲法」そのものに、総司令部の縛りが効いているわけではないのです。
…これに付スレ主とは意見の一致を見ている訳じゃないんですが。
>>619 > 政治上の意思決定の方法論でしかないかもしれないが、それが極めて重要なのではないか。
> そのことが絶対王政やファシズム、共産主義という歴史を経て人類が学んだ一つの結論ではないだろうか。
共産主義が非民主的であることに争いはないんですが、
ファッシズムが民主主義の対立概念である、なんて考えるのはどうかしていませんカネ。
ヒトラーが如何にして権力を握ったかご存じないのか?
最初に彼の取った方法論はクーデターだったがこれは失敗して投獄される。
しかし、彼の演説に共感する者達は多かった。
政党を設立して合法的に政権を取ると、非情なるベルサイユ体制を破棄したり、
高い失業率は公共投資を行って景気を刺激することで景気浮揚。
「ヒトラー首相は神。」
という民衆の支持で、彼は全権委任法の可決を受けて総統になった。
第二次世界大戦とそれに伴った人種政策がなければ、本当に彼はドイツの英雄になるところだった。
日本においても、軍の専横の背景には民衆の支持があった事を鑑みれば、
反ファッシズムは民主主義の脈絡からは出てこないのである。
> 確かに日本国憲法制定における民主性は怪しいといえよう。
> しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない。
//言うたな言うたな!
//ヌシ、さてはファッシズムの徒なるか!
では、帝国憲法改憲時に「民主主義で行きますので」と書いておけば、
手続き論上も理論上も理念上も充足する最適解ではないか!
なぜなら
「帝国憲法復権時における民主性は怪しいといえよう。
しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない」
からだ。
> 私は、民主主義の枠内でのみ、歴史・文化などは尊重されるべきであると考える。 //私は、歴史・文化の枠内でのみ、民主主義などは尊重されるべきであると考える。 「臣民に選挙権と被選挙権を年齢制限付きで賜与する」 「天皇は帝国議会の協賛をもって立法する」と帝国憲法復権時に改憲してしまえば、 天皇主権と民主主義が両立するのだぞ?何を難しく考えているんですか? 主権の所在と民主主義は関連がありません。 > 今後も「正統性の根元として、つまり君主としての天皇」を維持しなければならないという必然性はない。 それは君主を放り出して、共和主義を目指すか別の君主を呼ぶという意味ですぞ? それを言う共和主義者はもはや日本には存在しない。過激共産主義者と一部奇形右翼くらいだろう。 むしろ無効論の方が支持者が多いくらいだ。 ちなみに、なぜ天皇の権威の下位に民主主義をおくか? 我が国における運用実績の長さである。民主主義が千年耐える可能性は本家も我が国も分からないが、 我が国の天皇は少なくとも、「権力権威二分体制」になって以来千年になる。 侍は坂の上から匂いが香るだけとなったが、天皇はたいした犠牲もなく残り続けたのだ。 一方民主主義の方は、ファッシズムと衆愚政治という実績がある。 これでは我が国の国体法的地位をを譲るわけにはいきません。 ポッと出のバタ臭い思想風情が至高の価値を僭称するなど笑止というもの。
>>623-624 >ファッシズムが民主主義の対立概念である、なんて考えるのはどうかしていませんカネ。
なるほど、これに関しては私がはっきりと間違っていました。
ファシズムは意思決定過程の次元ではなく、憲法保障の次元で問題なのですね。
>「帝国憲法復権時における民主性は怪しいといえよう。
>しかし、その制定における瑕疵は、民主制という内容に影響を与えるものではない」
これもそのとおりでしょう。
ただ、私は国体法の下での民主主義では不十分であり、
民主主義の下で伝統・文化を守るというほうがベターであると考えるので、
あくまでも革命を主張しますがね。
>「臣民に選挙権と被選挙権を年齢制限付きで賜与する」
あくまでも「賜与」にすぎないのでしょう。
その後の憲法改正により、いくらでも奪いうるわけですよね。
国民主権の不文憲法ではそうもいきますまい。
その点で不十分と主張しているのですよ。
>それは君主を放り出して、共和主義を目指すか別の君主を呼ぶという意味ですぞ?
国体としての天皇を放り出して、象徴天皇制における天皇を呼ぶという意味である。
>ポッと出のバタ臭い思想風情が至高の価値を僭称するなど笑止というもの。
「残り続けた」のだから「至高の価値」というのは到底納得できない論理ですな。
確かに「ファッシズムと衆愚政治という実績がある」民主主義ではありますが、
ロックやルソーの社会契約説からすると、妥当な帰結ですもの。
そして、私の価値観からすれば、社会契約説と日本の神話で、
どちらが納得できるかと聞かれたら、社会契約説ですからね。
>>618 あと突っ込みどころをもう一つ。
> しかし、新無効論によると、その(条約制定)大権によって、明文の憲法秩序に反する占領基本法が60年間もの間
> 合法的・合憲的に存在しうることになる。
> キューバとの関係で大権発動して共産主義国にするも良し、
> 北朝鮮との関係で大権発動して金王朝の属国にするも良し、
> 結局、大権の発動者の意向ひとつでいかなる憲法秩序も成立することになるのではないか。
言っておくが、枢密院なり内閣なりの選んだ特命全権大使が署名してくるんであって、
その合意形成に天皇は直接関与することが出来ない。
第一、新無効論の前提は「戦時すら超える敗戦という非常事態における、戦勝国の無法の強制」
を法的に位置づけるために、他条項の凍結という理屈を練っているのである。
戦時でもない平時にそんな非憲的な態度は不必要だし、
なにより、「陛下に限ってそのような無法をするはずがない」のだ。
皇室典範問題を見よ。日継ぎの御子様をどうするかという議論にすら、声を上げずにいるではないか。
実績が陛下の立憲的精神を物語っている。
//そろそろ眠くなってきた。ガッコ行かなきゃなのに
>>625 エドモンド・バークだったかな?フランス革命の惨状を見て一言
「革命していいのは、革命によりそれまでよりずっと良い状況が出現する場合においてのみだ」
共和政治は「神聖なる」王を弑し、国民の「社会的人間」性を信奉しこれを国の基礎とした。
しかしフランス革命後のテロリズムを見れば、人間(の社会)性は根本において「信用ならない」と
当初は同情的だったイギリス貴族は感じたのだ。
彼が賢王である限り権威(国の正統性)はお預けして、権力の配分において王・諸侯・国民が相談して決めればよい。
そしてその賢愚は、王統の長さにより(王の家法の縛りがきつくなるため)期待値が上がる、というのが歴史の一般法則だ。
民主主義もよいが、別にそれは国際社会の一般法則ではない。
むしろ君主となるだけの信頼ある人材がいないため、止むなく共和主義政体を取っているとも見ることが出来る。
スペインを見よ。君主政体を復活させたではないか。
日本国天皇に、名目的主権(正統性の根拠)をお預けしておくのは、
正統性すら独占する革命の手法よりも、天皇から正統性を賜与していただいた方がうまくいくからだ。(維新回天を見よ)
「(被)選挙権を賜与する」と言ったのは、この民主主義を採用した憲法体制が緩やかに速やかに
(我々の知らない別の)新体制に移行するとき、必要な手続きを簡単で穏やかにするためである。
出来るだけ「立憲政治」(これとて国体法の下位概念だが)の枠組みを守りつつ、
憲法改正で民主主義の枠組みを昇華するような「次に」備えるのだ。
共和政体に移行する、あるいは顔の見えない「人民」なるものに名目実質的主権を与えるというのなら、
その根拠は皇党派ではなく、人民派にある。
//足りない点がありそうだが、それはまた今夜。
まあ、ポツダム宣言を根拠に出されて有効論を論じながら、 “戦後に日本国憲法が与えてくれた現実を見つめよ” というのは矛盾と無理がある罠。 それならGHQ時代の現実も見ないと。 憲法を日本に押しつけた張本人である、民生局は、後々の証言や文書で、 『日本に軍政府を樹立』したうえで『日本政府との二重統治』とし、様々な方面で『利権を引き出す』企みであった、という。 これは多分に過去の韓米関係と同じ、広告塔かつ兵站地としての役割である。 しかし現実は民生局はGHQ内部でも立場拡大を狙っており、第3軍5軍6軍(ウォロ覚えなので、間違いてるかも)と衝突していた。 憲法が事実上押しつけられたのち、かの白洲次郎が日本政府内で台頭。 民生局と対立する各軍に言伝する形で、GHQ内部の自浄作用を利用し、民生局を衰退させる事に成功する。 この結果、比較的GHQの大物の中では穏健・保守的であったマッカーサーがほぼGHQ内全統率権を抱える形になった。 GHQも一枚岩でなく、様々な内部対立と、一部の連中の暗躍、そのなかでポツダム宣言が蔑ろになってしまった事も考えねばならない。
629 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 18:30:31 ID:60/xei1X
面白いね。 J+パイロット氏とスレ主氏ともう一方いらっしゃるのかな? できればコテハンでお願いしたいです。
630 :
571 :2006/06/02(金) 19:00:07 ID:4ICL03dD
>>622 571です。
今日から、ここでは、「571」で行きます。
固定しないと細かいニュアンスが通じなくなりますからね。
私から貴殿への書き込みは、
>>571-573 からですね。
ところが、私が貴殿の
>>605 への返答を怠ったたまま、それをしないままに貴殿と(
>>608 )氏の
意見交換をみたうえで、貴殿の(
>>611 )を読んで(
>>613-614 )を書き込んでしまったのですが、
これでは議論したい部分が通じないのは当然ですね。こちらのミスです。
ところで私の興味は、(
>>605 )で念押しされた第三の懸念という部分です。
>ただ、第三の懸念は残るわけです。これは貴殿の提示した参照先も認めるところのようです。
>つまり、いずれにせよ諸外国と結んだ「サ講和条約」は破棄しなければならず、
>ここを慎重にやらないと国際問題になる、という点です。
>参照元に拠れば、「講和条約成立」「連合国(国際連合)加盟」を根拠に
>実質的に失効している以上、これを破棄することは「条約法条約」(<-初耳ですね)にもある合法的な手続きだ、
>ということですが、到底認められないとする立場の国々には国交断絶をされる可能性があるわけです。
>国際的には「日本国憲法」制定改廃の選択肢よりも障害は大きいように思えます。
基本的には私も南出氏のいうとおり履行済みの講和条約群の一部、新安保条約以外は破棄
(破棄といっても「もはや無効」「もはや機能してませんね」という同意を促す程度のもの)を通告
してもなんら問題がないように思います。
これも大事な案件であり憲法整序とともに条約整序をやることに賛成です。
学問的にきっちりしていると納得できるものです。
631 :
571 :2006/06/02(金) 19:04:21 ID:4ICL03dD
しかし、話しを難解な方へと導いていてとっつきにくくしている気がします。私がなじみのない分野だからそう 感じるのかもしれませんが。 とにかく国内と国外とは問題がキッチリ区別されていることを強調した方がいいように思えます。 やることにこしたことはない講和条約整序。しかし、話を難解にしないために、「憲法整序」「条約整序」と2つ の問題として切り離しできないものかを考えてみたいと思います。 新無効論の処理にあたって「やったほうがよい」問題なのか。「やらねばならない」問題なのかをハッキリさせ ておきたいと思います。 まず、「日本国憲法」を講和条約だと帝国憲法秩序に適法に解釈するのはわれわれ国内での処理方法です。 国内での国民の納得の仕方です。 ところが「日本国憲法」は、そういうわれわれの解釈とは別に国際的には我国固有の憲法です。 いや、実は外国人のほうが日本人よりも「日本国憲法」が実力を背景にした講和条約の性質を有するものだ という内実を知っているはず(統制の外部にいる我々が今イラクを見るように)でしょうが、それは別の話だと 思います。 正式に国際的には「日本国憲法」は講和条約ではなく我が国固有の憲法(独自立法)です。 したがいまして、「講和条約8条イ項に抵触」の心配、これに抵触することを外国の側から主張することは、こ ちらの問題提起の仕方が憲法問題に限られてさえいれば初めからないのではないのかと考えています。 これがポイントと思います。 貴殿の心配は、我々の納得の仕方(講和条約として理解する)を国際的に表明しながら解決する場合には論理 的に表面化する心配であって、国際的には「日本国憲法」は8条イ項に含まれないと考えます。
632 :
571 :2006/06/02(金) 19:07:16 ID:4ICL03dD
もともとは、「日本国憲法」は外国勢力が憲法として我が国に立法によって成立したように偽装させてまで 憲法として押しつけたものです。ですから今日でも我が国が独自に行う「日本国憲法」に対する処置につ いて外国からとやかく言われる筋のものではありません。 もし、サ講和条約の破棄など表の議論に出していないうちに、「日本国憲法」のみの処理法を国内で議論 している時期、段階で外国から、 >到底認められないとする立場の国々には国交断絶をされる可能性があるわけです。 >国際的には「日本国憲法」制定改廃の選択肢よりも障害は大きいように思えます。 というような、異議をとなえるということが起こるならば、結局、「日本国憲法」は我国の単独行為(立法)で はありませんでした、交渉相手のある行為(講和条約)でした、と大声で言っているようなもので新無効論 が正しいと地球規模で証言しているようなものです。憲法を論じるにあたっての障碍どころか新無効論にと っては有利な材料です。「日本国憲法」についてだけなら異議をとなえてもらって結構なことです。 そして我が国が憲法処理するにあたって外国が本当に声高に言ってくるのであれば。 ■われわれは今日まで憲法だと思いこんできた。それはそう偽装させた貴殿達の責任でもある。連合国が 憲法(日本国単独の立法行為)だとして偽装させたものを、いまになって連合国側が、「実は講和条約だか ら我々の都合も考えろ」と主張する資格などあるはずがないのである、といえる。
633 :
571 :2006/06/02(金) 19:10:20 ID:4ICL03dD
■「日本国憲法」を憲法とする偽装による被害を受け続けた者達の資格からいえば、当然、偽装による利益 も受ける資格がある。偽装させた側がそれに口出しできないはずである。 あなたたちが偽装させたように「日本国憲法」が我国一国の憲法であるなら、その国のメンバーの好きにさせ てもらうさ。基本的にこの「日本国憲法」に関して国際法違反者はあなたたちであることを忘れてはならない。 われわれはその違反をこの地球上から正統憲法に則り除去しようとしているだけである。 これがきつければ。 ■我々はあなたたちが「日本国憲法」96条に組み込んだ改正条項に基づいて、削除改正たる全面破棄、全 面廃止をやったのと結果的には同等になる無効確認過半数決議の実現を予定している。 基本的に「日本国憲法」を全面改正することは96条(条約内容)によって認められている、これに疑義があって も少なくとも憲法名義が示すとおり96条の解釈は我国固有の国内問題でもある。その解決方式はこちらの都 合のよいように好きにさせてもらう。破棄や廃止(削除改正)と無効確認は結果が同じなのだから文句はない はずである。 などと、十分、憲法問題だけならサ講和などに話をふくらませずに外国に対抗できるように思うのですが。 新無効論達成の為には「やらねばならない」問題ではなく、この際憲法問題とあわせて「やったほうがよい」 問題だと思います。いや「やらねばならない」問題ですね。でも内外の区切りがあることを強調したい。
634 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 22:01:52 ID:pxnTOr+7
天皇陛下が国民とともに憲法を守る、その憲法とは日本国憲法であるとはっきり言ってるんだからつべこべ言わずに守れよ。
635 :
571 :2006/06/02(金) 22:14:07 ID:4ICL03dD
>>634 (
>>422-423 )
聖徳太子の言 NO.7 を参照のこと。
公布でさえ、これ。
お言葉に法創造の源動力を求めるなどキチガイざた。
636 :
571 :2006/06/02(金) 22:17:47 ID:4ICL03dD
>>634 それに新無効論(
>>2 )を読みたまえ、「日本国憲法」を講和条約として遵守することは、帝国憲法を遵守することである。
637 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 23:00:01 ID:K/zWEIiY
憲法学コミュ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4976858&comm_id=251730&page=all 7: アイカワ
はじめまして。
「9条以外全部改憲」です。
その上であらためて9条を1条に持ってくる、というのがいいと思うのですが…。
あと憲法の文面から「象徴」という語は抹消したいですね。
13: 半蔵
護憲です。
自衛隊の存在を否定することはもはやできないと思いますが、
憲法のいう積極的非暴力平和主義という崇高な理念をまげて
まで保障すべき存在ではありません。
現実を憲法の要求するレベルに引き上げるのは難しい。
だからといって、憲法を現実レベルに引き下げるのは短絡的
だと思います。金メダルが無理だとわかったとしても、現実
的な銅を目指すのではなく理想である金を目指し続けるべき、
という考え方です。特に憲法は究極的な理想を示し続けるべき
であると思います。
以上は9条。他に、国民投票を経ない憲法改正を容認すること
はできません。
14: TKT
天皇制については廃止の方向で構わないと考えています。
改正となると、下手にいじるよりも今のままで十分であると考えています。幼稚な言葉で申し訳ないのですが、、、
戦争放棄を掲げた今の憲法でも、有事法制が整備され戦争ができる国に日本は既になってしまったと私は考えてます。
それは怖いことなので、過去の戦争の反省を踏まえながら、今の政治にもっと批判的に見ていきたい。
アメリカが日本の参戦を望んでも、日本は戦争をする、なんて決定を政治過程では決めて欲しくない。
自衛隊のイラク派遣は合憲という考えるのは難しいですね。そもそも自衛隊が合憲かどうかもあやしいのに・・・。
638 :
日出づる処の名無し :2006/06/02(金) 23:15:46 ID:pxnTOr+7
アホか?帝国憲法は明治天皇のおことばが法創造の原動力だろうが。 天皇陛下は日本国憲法を「条約」ではなく「憲法」として守ると言ったんだよw
639 :
571 :
2006/06/02(金) 23:26:26 ID:4ICL03dD