4 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 00:34:19 ID:3FrdH4cP
例えば根拠のない地震予告などで世間を混乱させたりすると、どんな罪になるのですか?
5 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 00:48:25 ID:vstEfUCC
質問です
尊属殺ってありますよね
尊属殺の立法目的は合理的で問題けどあまりに罰が重いということで廃止になったと聞きますが
逆を言えばその目的が合理的ならばあまりに重過ぎなければ良いと言うことですよね?
ならば199の殺人の場合、尊属を殺害した場合はやはり量刑は通常よりも重くなるのでしょうか?
それとも尊属殺という考え方自体ないのでしょうか?
不謹慎を承知で質問しますが、福知山線の事故に関して、置石説が一部であるようなので
興味から条文を調べていたのですが、刑法125条「往来危険」と
126条「汽車転覆等及び同致死」がそれにあたる(?)ようですが、
例として、置石の結果(全て置石を踏んだものとしてください)
(I)運行に影響を与えなかった
(II)列車を止めてしまう
(III)脱線させてしまう
となった場合、どれが125条適用で、どれが126条適用なのでしょうか。
私感では(III)は126条で間違いないと思いますが、(I)(II)は125条になるのか
126条の未遂になるのかを疑問に思います。過去のニュースを見る限りでは
「往来危険の疑いで〜」などと、往来危険が主に適用されているようですが。
それとも私の「未遂」の解釈が間違えているのでしょうか。
7 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 02:15:40 ID:P9MOokwf
>>6 すべて125条。
126条は転覆について故意があるときに限り適用される。
置き石をして結果的に転覆した場合には、126条ではなく、127条が適用される。
8 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 03:16:05 ID:ALEjFtoE
最初に民事訴訟手続きの流れをサラッと概観するような本、どなたかご存知ないですか?
>>8 『よくわかる民事裁判―平凡吉訴訟日記』 有斐閣選書 山本 和彦
11 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 12:10:50 ID:m3SoMT1K
刑法の緊急避難では、特別職公務員である者の緊急避難的行為について、免責を明示していませんが、これについて質問です。
たとえば、消防官・消防団員が、職務を放棄するような行動を取ったという原因、死人が出たという結果の間に因果関係があるという厳格な立証は必要ですか?
火災現場で、炎上する家屋に要救助者がいるかもしれない、ないし、いるのが確実であると思いながら、指揮官の指示に従わない弱卒がいたらどうなりますかと
12 :
無責任な名無しさん:2005/04/26(火) 22:44:07 ID:jl38bxE5
架空の話ではないのですが、やさしい法律相談で質問したらこちら
でと言われたので、こちらに質問させて頂きます。
宅配業者に注文したものの中に注文していないものが誤って入って
あった場合、これを無談で食べると、窃盗罪で懲役10年以下又は
300万円以下の罰金と聞きました。また、もしも公の場で食べた
ことを話した場合は、確信犯となり罪が重くなるのでしょうか??
まだ、食べてません。
>>12 そもそも、窃盗ではなく占有離脱物横領ではないかと。
で、おっしゃるような行為については、
無反省ぶりを示すものとして考慮される可能性がないとは言えません。
ちなみに、「確信犯」の意味を間違ってい覚えていると思われます。
14 :
12:2005/04/27(水) 00:38:45 ID:RQkvRzBN
>13さん
第254条【遺失物等横領】(=占有離脱物横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
↑これですね。
【確信犯】についても調べてみました。
1、道徳的・宗教的・政治的な信念に基づき、
自らの行為を正しいと信じてなされる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯など。
2、俗にトラブルなるとわかっていて,何事かを行うこと。またその人。
たぶん私が聞いた方は、現代用語で使われる2の意味で使っていたのだと思います。
法律って奥深いですね。勉強になりました。ありがとうございました。
15 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 11:14:53 ID:ChKPzoHH
webページのアンケート等で取得した個人情報を、そのアンケート調査以外の目的に
利用することは法律違反ではないのですか?なぜ??
個人情報の取得者が、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」(2条3項)にあたる場合は
原則として法律違反(16条)。それ以外の場合でも、プライバシー侵害になる場合はありうる。
17 :
無責任な名無しさん:2005/04/27(水) 11:28:26 ID:8dksz4vc
初学者です。質問させてください。
債権譲渡の対抗要件として「通知または承諾」とありますが、勝手に債権譲渡して
債務者に一方的に通知するだけでも対抗力は発生するのでしょうか?
債権の譲渡は原則自由とありますが、債務者への通知だけで済んでしまうなら
それを生業とする893みたいなのが蔓延って著しく秩序が乱れると思うんですが。
>>16 ということは、それらに抵触しない場合はおkということなんですね。ありがとう。
>>17 弁護士法72条、73条と債権管理回収業に関する特別措置法読め
20 :
17:2005/04/27(水) 11:56:24 ID:8dksz4vc
間違って前スレに質問してしまいましたが、
こちらでも質問させてください。
担保について詳しく知りたいのですが…素人なのでくだらないかもしれませんが宜しくご教授下さい。
●担保として預かった物を処分した場合、貸した金額より多額になった場合は、差額を返金しなければいけないのでしょうか?また返金請求があった場合は?
●担保として古美術品、車等を預かった後に、盗難または破損した場合、弁償段階で貸している金額と利息分を引いても構わないですか?
●担保をとる時は、借用書などに時価額などを明記したり、預かり証などを発行した方が良いのでしょうか?
●普通の金融機関では、担保の時価額と貸し付け金の一般的な比率などはあるのでしょうか?
●例えばある店の権利証を担保にした場合、店内の調度品等は担保に含まれるのでしょうか?
以上です
22 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 00:14:50 ID:ZzYsQt3a
>>22 最長限が一年を超えると言う意味です。
よって、三年以下の懲役とされる罪は該当ですね。
24 :
喉元に短剣:2005/04/28(木) 02:55:45 ID:3c3h4k7G
>21 特約ない限り、しなければならない。不知。正当な評価額である限り、悪くはない。板違い。権利証とは何か?
25 :
喉元に短剣:2005/04/28(木) 03:03:28 ID:3c3h4k7G
>>5 何をもって通常というのか? 通常な殺人を定義できないと比較できませんけど…。
Q ○○という犯罪を犯してしまいました。どんな処罰の判決が
言い渡されますか?
A 宣告刑は、公訴事実の認定はもちろんのこと、裁判の審理で明らかになった
犯行に関する動機・発端、計画性・執拗さの有無、
手段・方法の危険性、被害の程度、後遺症の有無、
社会に与えた不安感の有無・程度(模倣犯の発生を含む。)、
被害回復の有無(示談の成否)、被害感情の程度、
被告人の性格、経歴、前科前歴の有無、反省の有無、再犯の可能性
などを踏まえて総合的に判断されるものなので、
犯罪の種類によって一概に導き出せるものではない。
>5
あの判旨から考えれば、一般に尊属殺人の方がその他の場合よりも量刑は重くなると思われる。
立法政策について示唆したと考えれば、そうとも言えないけど。
盗品の扱いについての質問です。
昔どこかで、盗品と知らずに購入してしまった場合、その返却の義務は発生しない
と見た気がします。
刑法で調べてみたのですが、
>盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で
>譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
とありました。
この適応範囲はわかりませんが、知らずに買った場合やまたもらってしまった場合は
どのような扱いになるのでしょうか。
没収されるのでしょうか。
>28
盗品は取得物件として没収の対象になっている(刑法19条)が、盗品と知らずに買った場合は、同条2項によって没収されない。
また、即時取得の例外として、盗難の日から2年間、被害者は占有者に対して盗品の回収を請求することができる(民法193条)。
30 :
28:2005/04/28(木) 21:30:39 ID:qZOkk5l0
31 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 22:08:41 ID:znpDqs3S
スレ誘導されたのでこちらで聞きます。
私学の裏口入学ってのは、公務員ではないので違法ではなくないですか?
違法ならば根拠を教えてください。
"裏口入学"の定義を明確にしないと返答不能。
33 :
無責任な名無しさん:2005/04/28(木) 22:19:04 ID:znpDqs3S
金を出して色をつけてもらうに決まってるんじゃないですか?
いや。いろいろあるんだな、これが。
私学である以上、入学許可を与えるか否かは原則として学校側の裁量であり、
金銭を多く出した者に優先的な入学枠を設けることは
学業の機会という点で必ずしも社会的な相当性を欠くとまでは言えない。
もっとも、一般の入試枠内では試験によって公平な選抜を行うことが
契約上期待されているため、その枠内で差別をすると問題になるが。
36 :
31:2005/04/29(金) 12:35:14 ID:2a0dOaeS
そしたら高校を巻き込んで、推薦してもらわないとダメなんですね。
質問があります。よくテレビドラマの殺人事件で実際の殺人犯だけでなく
殺人を依頼した人も逮捕されるシーンがあります。それと似た話で...
仮にAさんがBさんの管理する掲示板で「Cさんの楽曲が欲しいのでアップロード
して下さい」と依頼したとします。Bさんはこの書き込みを放置しておきました。
1.その後Dさんが実際にアップロードした場合、Dさんの行為は著作権法に
触れると思いますが、AさんとBさんの行為は法的に問題となるでしょうか?
2.Aさんの書き込みに対して誰も相手にしなかった場合、AさんとBさんの
行為は法的に問題となるでしょうか?
質問です
母体保護法 第十四条
都道府県の区域を単位として認定された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、
次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
問題は一の条項。
経済的理由そのものは中絶の認定要件にならない。
「子供につぎこむカネがなくって」というのは不可。「借金が多くて」も不可。
「男が経済面で責任をとってくれない」ももちろん不可。
上記の理由での中絶は違法なのだ。
経済的理由により現に健康を著しく害しているもしくはその寸前になっているようなケースに限定される。
この限定されたケース以外で中絶した場合、
女性にはなにか罰則が発生するのでしょうか?
あるいは限定されたケースだと偽って中絶した場合は
どのような罰則が発生するのでしょうか?
>>38 > 「子供につぎこむカネがなくって」というのは不可。「借金が多くて」も不可。
> 「男が経済面で責任をとってくれない」ももちろん不可。
> 上記の理由での中絶は違法なのだ。
> 経済的理由により現に健康を著しく害しているもしくはその寸前になっているようなケースに限定される。
この部分はどこからの引用?
40 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:2005/04/30(土) 18:08:03 ID:/uKueZk3 BE:35400097-###
41 :
38:2005/04/30(土) 18:53:19 ID:LjX8LxNA
>>41 質問を明確に纏めてくれる?
39氏が引用してる部分が戯言って事は、ここの人は理解したのでそこの部分については
省いて構わないです。
43 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 19:11:46 ID:OY7ZMZOK
脱線事故を見ていて思ったのですが、
列車が制限速度を越えて走ること自体を規制したり罰則を与えたりするような法律ってないんでしょうか?
電車版道交法みたいな。
ないとしたら、事故でも起こさない限り、法律上はスピード出し放題なんでしょうか?
現行の法律では。
44 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 19:14:27 ID:3C4gMVlX
会社法/第四版補正二版 神田秀樹 同文館
2004年度版なのですが1年で大分変わってしまってますか?
全くの素人ですが勉強しようと思い、古本で購入しました。
やはり法律ものは最新のものでなければだめなのでしょうか?
>>44 憲法などは必ずしも最新のものでなくともいいが、
会社法は毎年変わるので最新のものでないと。
つか、来年新しく会社法が施行されるって知ってる?
>42
中絶を行うことが許可される条件をそろえず、
中絶を行ったとみなされた場合、
この法律や他の刑法は
その女性に罰則を与えるのですか?
47 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 20:06:07 ID:3C4gMVlX
>>45 いえ、全く知りません。
法律の勉強は一度もしたことないです。
こんな初心者が最初に読むべきものがあれば教えてください。
あとは商法と民法を学ぼうと思っております。
48 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 20:17:07 ID:6iMIFJjZ
>>47 オススメなんて人それぞれ
本屋に行って見比べて
自分が読みやすい、と感じた本を買えば良い
大概は入門書なる系統を選ぶだろうから一通り読んでみる
もっと詳しく知りたくなれば、その時はここで聞いたり、誰か学習上の先達やらライバルやらに聞いて、それから本屋に行って自分の目で選んでみれば?
>>47 現時点では「会社法」というものは存在せず、商法のなかに含まれているのだが。
あなたのレベルなら、書店に行って、できるだけわかりやすそうな「民法入門」と
名の付くものを買いなさい。
商法は民法の特則なので、まずは民法を知らずに商法を勉強しても意味ないよ。
>>46 刑法には以下の通り堕胎の罪と言うのがある。
しかし、実際には堕胎した方がいい場合もあるので、何が何でも堕胎してはいけないと
言う訳にもいかないので、母体保護法にて堕胎してもいい場合を規定されている。
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、
堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、
二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾
を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、
六月以上七年以下の懲役に処する。
>50
ありがとうございました。
52 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 22:34:23 ID:mFV94sxG
>>43 で思い出したけど、
半端じゃない満員電車に乗らざるを得なかったときに、
「違法な定員オーバーを止めさせられないか?」なんて質問した記憶がある。
どうして違法なのに是正されないの?
53 :
無責任な名無しさん:2005/04/30(土) 22:37:50 ID:PJbXI4Cl
街を走る車全部が、法定速度を守っているかね?
54 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 00:10:54 ID:T4oE0Xbq
電車の速度違反ってあるの?
55 :
喉元に短剣:2005/05/01(日) 01:19:15 ID:ZgZqass6
>40 「単純な」とは? ナイフで切り付ける行為も単純だが、何か?
56 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 04:40:32 ID:FneofiRu
>>48 >>49 ありがとうございます。
コツコツ勉強していきたいと思います。
57 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 05:36:53 ID:3oZ3Deq5
電車などの定期券を偽名で作る行為はどのような罪に当たりますか?
また、偽名で作った定期券を使用する行為はどのような罪に当たりますか?
有価証券偽造、詐欺あたりがあやしい感じはするのですが、確証がありません。
58 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 09:50:58 ID:R38TsTp/
59 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 15:39:44 ID:Zc0oIgom
質問です。勾留は最長20日ですが、満期日までに起訴するか不起訴になるか決まらない場合はどうなるんですか?自動的に不起訴になるんですか?
しゃくほう
61 :
喉元に短剣:2005/05/01(日) 17:39:46 ID:ZgZqass6
>59 起訴は公訴時効まで可能。
62 :
無責任な名無しさん:2005/05/01(日) 17:45:44 ID:4GkOYm+Q
有限会社を運営しています。
海外と取引してるのですが、
海外⇔日本という場合に賠償などの問題が発生した場合、
有限責任が適応されるのでしょうか?
63 :
喉元に短剣:2005/05/01(日) 22:52:32 ID:ZgZqass6
>62 される。
64 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 07:54:26 ID:mBv44qDB
すみません、法学部卒でないので大学教養レベルの法律知識しかないのですがご質問です。
当方は大学の情報関係の学部を卒業した社会人のものですが、情報学と法学の両方に関係のある質問です。
商業用プログラムを作るとき、他社のサイトのJavaスクリプトなどを流用すると法的(著作権でしょうか)に
何らかの問題があるのでしょうか?
法律の専門家の方(および学生の方)の中にはWebサイトについて詳しくはご存じない方も少なくないかと思いますので
事情をご説明いたしますと、
IEでは、表示タグ→ソース(プルダウンメニューアイテム) を選択すると、記号や文字の羅列が表示されます。
それがHTMLファイルです。そして、HTMLファイルには Java Script と呼ばれるプログラムのようなものが含まれています。
しかし、それらはページソースの確認によって誰でも見ることができる、つまり公開されているといえます。
このような場合、法律ではどう判断されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
>>64 著作権法違反。
スクラッチから書いてください。
著作権侵害かどうかの判断の際に、ソースコードが簡単に見られるかどうかという点はあまり関係ありません。
(FSFのGPLのようにソースコードの公開をしているプログラムがありますが、その場合でも公開されているから流用しても著作権侵害にならないとは言えませんよね。)
むしろ判断の際に重要となるのは、プログラムの創作性の程度です。
Javaスクリプトを用いた場合でもさまざまなプログラムが書けるでしょうけれど、日付や曜日で条件判断して特定の文字列を表示させる程度のプログラムは誰でも思いつきますし、
誰が書いても同じようなコードにしかならないでしょうから、創作性の程度が低いと考えられます。
そして、創作性の程度が低ければ、デッドコピーでもしない限りは著作権侵害とはなりません。
ちなみに、アルゴリズムそのものは著作権法では保護されませんので、同じことを目的とするプログラムでも、そのコードの書き方を変えれば
著作権の問題を回避できる可能性が高くなります。
67 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 11:41:15 ID:vFaCIpyq
債権の強制履行で、間接強制は債務者に対する精神的圧迫が強いとありましたが、いまいち感覚がつかめませんでした。
間接強制って具体的にどのようなものなのですか?
>>67 「○○しなければ1日あたり金○○円を支払え」というのが典型例
69 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 12:03:52 ID:2ZaOFkKa
70 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 16:18:20 ID:SLbxuVzY
法律ではなく条例だと思ったんですが
東京都の条例で何歳未満の人を何時以降連れまわしてはいけない
とかいうのがあったとおもうんですが・・・
何歳未満で何時でしょうか?
71 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 16:50:17 ID:cULgiz9t
22時で健全育成条例だから調べてみて。
72 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 16:56:38 ID:SLbxuVzY
73 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 19:55:02 ID:qjrqyFFA BE:365375399-
「民事不介入の原則」はどの法律に条文に載っているのでしょうか。
>>73 「民事不介入の原則」って何?
裁判所はがんがん介入してますが。
>>74 言葉が足りなかった。
>裁判所はがんがん介入してますが。
訴えがあった場合、裁判所はがんがん介入してますが。
76 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 20:02:16 ID:Yzhg7gO2
>>74-74 本当に「民事不介入の原則」って言葉を聞いたことがないの?
>>76 いえ。
聞き過ぎていて、誰が不介入なのかを明確にして貰わないと、答えられないかと。
78 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 20:10:32 ID:4ltJ5096
バカな内容だと思われると思いますが、質問させてください。
今日、妹宛に「東京地裁裁判所 民事20部」から郵便物が届いたのですが、
この部署は主にどういう事件を取り扱うところなんでしょうか。
東京地裁のHPで民事20部が「破産」関係なんだということは分かりましたが、
具体的なことは分かりませんでした。
妹は破産とかの話をした事はなく、そんな様子も見られず、
他のことは考えられないかと思いまして・・・
ちなみに、郵便物は普通便です。
本人が旅行中で連絡とれず、かといって勝手に開封するのもはばかれるので困っています。
裁判所からの郵便なんて初めて受けたので、何事なのかとビックリして
ここに質問してしまいました。
法律も裁判関係にも全く疎いド素人なのですが、どうか宜しくお願い致します。
>>77 わざわざ改めて菊間でもなく警察に決まっておろう、とか思ってました。
それ以外にもそういう言葉が当てはまるものがあるんだ。
ぽっくん知ったかしてました。ごめんなさい。
なので、他に何があり得るのか教えてください。
>>73 たしか明確な根拠条文があるわけではなかったのでは。
これも知ったかなんで、誰かちゃんと教えてあげてください。
>>78 人にお金を貸してたかも。
で、その人が自己破産とか。
なんにせよ、妹に聞いた方が早いかと。
携帯電話持ってないの?
あるいは、海外とかか。いーなー。
>>78 破産再生部という名称で破産事件、民事再生事件を扱う裁判部です
破産手続開始決定通知という破産債権者に対し送られる書面がきたのかも
しれませんね
例えば妹さんの会社が破産したような場合破産債権者となる可能性があります
82 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 20:15:35 ID:rJAPMXjG BE:126302674-
83 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 20:21:49 ID:4ltJ5096
>>80-81 ありがとうございました。 妹本人が破産した場合以外にも
書類が送られてくることがあるのですね。
少し安心しました。 やはり直接本人に確認してみます。
>>79 上に言葉足らずで訂正した通り、裁判所だって積極的には介入してこないし。
その他の公的機関も、民事紛争に積極的には介入してこないよ。
また、弁護士以外の人が報酬を得て民事事件に首を突っ込んできたら弁護士法違反だし。
警察の民事不介入の原則は、下記に引用する警察法2条で、責務となっていないってのを
根拠と考えてもいいと思うけど。
それよりも、民事紛争の裁定は司法権に属する物なので、行政組織の警察が扱うべきでない
って事でいいと思うけど。
その他、学説があるのを知ってる人は教えて。
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者
の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行
に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利
及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
85 :
無責任な名無しさん:2005/05/02(月) 20:55:25 ID:QhIabjYm
ズバリ!
法律って何?
86 :
CONTROVERSY:2005/05/02(月) 23:33:46 ID:X+gsJnaT
所謂民事不介入での論点は,任侠系の金融機関が債権回収という権利行使に
対して債務者が、警察に、相談しても、『警察は、民事不介入ですので、』と
あしらわれてしまうこと、コレが問題なのです。ただ、最近は、民暴(民事
暴力介入)に対して親身になってくれるところも多くなってきています。
>85
国家による強制力を伴った社会規範
>86
判例によれば、債権回収のために恐喝した場合には恐喝罪(刑法249条)が成立しますが?
88 :
CONTROVERSY:2005/05/03(火) 01:43:58 ID:TVSBzVHu
詐欺 恐喝などは、警察も面倒くさくてなかなかやってけれないよ(あと、名誉毀損
等も)。
89 :
喉元に短剣:2005/05/03(火) 02:14:33 ID:Jj8Ypdma
>>83 そんなことで驚いていると、簡単に振り込め詐欺に引っ掛かるゾ。
90 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 10:06:04 ID:ZI2lZHaF
●「喉元に短剣」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
91 :
無責任な名無しさん:2005/05/03(火) 18:30:57 ID:W8x+yczT
原被告である当事者片方は、証人との間に直接の経済的利益の収受こそ無いが、証人の属する集団に寄付金としてお金を渡している場合、証人の証言はどこまで信用されますか?
92 :
さげ:2005/05/03(火) 19:31:22 ID:E4KKoIUX
スビバセン。恐喝と強盗の違いが今一わかりません。
恐怖で支配し反抗の意思を全く見せずに財物やサービスを交付させたもの
は強盗でしょうか?武器で脅されても、反抗の意思をみせつつ財物を交付
させた場合は恐喝?
>>91 場合による
>>92 簡単に言えば、反抗を抑圧すれば強盗罪で
反抗を抑圧するに至らなければ、恐喝罪。
あと、学説上争いはあるけど、判例に従うなら
客観的に強盗の手段と言える場合は、例えば、被害者が豪胆な人物で
暴行・脅迫を気にしなかった場合でも、強盗罪になる。
94 :
喉元に短剣:2005/05/04(水) 03:50:54 ID:hfNQbVdt
>91 法規制はない。
民主的な統治制度って、議院内閣制以外にもあるのかな・・・?
>>95 アメリカは議院内閣制では無いですが、それはアメリカは民主的な統治制度では無いって
意味でしょうか?
>>96 レスさんくすです。
初心者なのでわからないんですが、
大統領制を民主的と捉える説はあるんでしょうか?
あと、議会統治制ははっきりと民主的とはいえない制度なんでしょうか?
いきなり芦部は辛いです・・・
98 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 10:08:42 ID:IQRavygC
>>97 反応しちゃったおいらも悪いけど、法律相談板で話す事じゃないわ。
2ちゃんねるで議論したければ、政治板とか社会学板とかあたりかな。
民主的の定義次第で変わって来ちゃうし、議会制も民主的とは言えないって
言い出してるとこを見ると、あなたの民主的の定義を明確にしないと、何処に行っても
議論にならないと思われ。
私立の中学や高校で退学処分になった生徒の保護者が、退学処分の無効を求めて提訴するそうですが、裁判所は校長の裁量権の範囲として棄却するそうです。
退学処分が校長の裁量権の範囲と解釈する根拠はどんな法律でしょうか?
101 :
喉元に短剣:2005/05/04(水) 11:37:35 ID:hfNQbVdt
>99 なぜ処分の理由を詳細に説明しない?
いかなる理由で退学処分にしたのかわからないが、最高裁は
法律に格別の規定がなくても、その設置目的を達成するために必要な事項を
学校側が一方的に設定し、学生を規律できる(「包括的権能」論・昭和女子大事件)
としている。その規律が社会通念上合理性を欠く場合でない限り
裁量の範囲内ってことになる。
104 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 12:20:33 ID:dT6HGF0i
質問です。
例えば売春防止法は「第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定する。
これはいいのだが、刑法は「何人も、人を殺してはならない。」という条文はなく、
「第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」といきなり刑罰を規定する。
これは
>>87氏の言われる国家による強制力を伴った社会規範ということなのか、如何に?
>104
罪と罰を一つの条文に書くか、そうでないかの違いしかないでしょ?
刑法199条は当然に「国家による強制力を伴った社会規範」だな。
>>104 「何人も、人を殺してはならない。」という規範が不文法として存在し、
その上で特に「人を殺した者は、〜懲役に処する」という規範を成文法として定めている。
「ズバリ!法律ってなに?」に戻ると、「強制力を伴った社会規範」と言うより、
「最低限の道徳」って方が好きだな。
親が同居している子どもの財布から無断で現金を盗んで
自分の趣味のために使った場合、犯罪になるのでしょうか?
>>108 しかし「ズバリ法律とは何か?」っていう質問に対する答として、問題あり過ぎ。
>>109 親族間の窃盗は刑が免除されてます。
自宅内でも財布の管理はちゃんとしましょう。
>>111 そこで警察あるいは検察に告訴状を提出したらどーなるでしょうか。
>>113 受け取って貰えないんじゃない。
犯人不詳で告訴状を出して、捜査中に親だったって解ったら、不起訴処分だろうね。
>>113 なんのために出すの?
意味ないでしょ?
>>115 109氏の様に、親族間特例を知らない人だったら出しちゃうかも知れないから、
聞いてみたかったんじゃないの?
一つ確認したいのですが、親族じゃなくて
血のつながりの無い同居人だったら犯罪なんですよね?
たびたびすみません。
ありがとうございました。
120 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 21:43:17 ID:z7g7oRhZ
>>104です。回答ありがとうです。
皆さんの言うことは理解できる、が、しかし、なんか残尿感がある(笑)。
恐れ入りますがひらがなで解解説おながいします・・・。
121 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 22:52:04 ID:RurmZQI9
食品の小売をやってるものなのですが2005/4/1より施工された個人情報保護法
についての勉強を早くしないといけないと思いつつ、できないでいました。
顧客データが第三者に見られるようなことはないように昔からシュレッダーなど
徹底しており、3年前に始めたネットショップでもセキュリティには気を使ってます。
ただ、法律についてはあまり強くないので、遵守事項などをきちんと把握してるわけではなく
私の主観的常識からやっていました。
ですが、今度顧客にDMを出すので個人情報保護法について説明したほうがいいのかなと思い、
まずは理解からと思ってyahooなどで個人情報保護法について検索したら、法の全文などが見つからず
論議ばかりのサイトが出てきてしまいます。
どこを読んだらいいのでしょうか?
有限会社法などはすぐに法律の全文がhitしたのですが;
あ、私の立場から勉強すべき部分などもご教示いただけたら幸いです。
私は有限会社社長(従業員は数人の小さな会社です)で、食品の小売をしています。
通販やネットショップなどもやっています。宜しくお願いしますm(_ _)m
123 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 23:27:10 ID:JzP/8Lcd
知らない人に絡まれて顔に怪我しました!!警察に被害届け出しに行ったんですが話し聞かれただけで終わりました!!普通写真とか撮らないんですか!?
124 :
無責任な名無しさん:2005/05/04(水) 23:41:46 ID:c9tbQFn8
ある土地(更地)について、Aさんが所有していました。登記もありました。
Bさんが昭和40年から昭和60年まで土地を使用していました。
Bには時効取得が成立するとして、Bが登記を移転しないうちに、Aが再び平成5年から平成15年まで土地を占有していました(善意無過失で)。
BからAに対する時効取得に基づく所有権の主張に対して、Aが短期時効取得のしなおしを主張して土地の所有権を守ることができるのでしょうか。
125 :
121:2005/05/04(水) 23:44:11 ID:RurmZQI9
>>122 このサイトの中腹の個人情報保護法という部分ですよね?
概要・条文・解説の3つ。
^^さっきここ見つけました。
しかし法律の原文って必ずしもカナと漢字のみの読みづらい表記ではないんですね;
てっきりこの法律の条文は誰かが翻訳したもので主観とか入って信頼性が落ちてる可能性を心配してました。
これを何度も読んで早くうちの方針を決めて文書にして従業員に遵守させたいと思います。
ありがとうございました!
>>125 えっと、ガイドラインとか、解説とか一杯あったはずですが。
そこ、内閣府のサイトなので、誰かの主観とかが入ってたとしたら、それは
政府見解とみなしてもいいんで、信用してもいいんですが。。
127 :
喉元に短剣:2005/05/05(木) 00:22:55 ID:t2lSMUb1
>123 法律の適用・解釈により回答できる質問をしてください。
128 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 01:16:23 ID:RezLFgQZ
>>127 ただの一つも回答しないのに、突込みばっかり入れるな!
130 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 01:43:48 ID:WGGgNQIp
創価=公明党は違憲ではないのですか?
まぁ一応判例解釈があるわけですが
皆さん個人はどう思います?
131 :
喉元に短剣:2005/05/05(木) 02:28:29 ID:t2lSMUb1
>130 >127。
132 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 06:38:39 ID:K/8gG65F
134 :
某事務官:2005/05/05(木) 08:36:37 ID:iR52KPKC
>>124 >Aが再び平成5年から平成15年まで土地を占有していました(善意無過失で)。
Aはその土地を第三者に売却してから再購入したわけじゃないよね?
先ず、Aが再占有を開始するまでは、旧所有者Aに対して登記をせずとも時効取得を対抗できるとされる。
但し、Aから所有権を受け継いだ第三者には登記なしでは対抗できないとされる。
その後、Aがその土地を自分のものだと信じて時効取得が完成したのであれば、
例えBが登記をしていたとしても、上述の条件に関わらずAに所有権が帰属することを
否定する理由はないと思うけど・・・。なぜなら、Bが時効取得した段階で
Aは反射的に所有権を喪失したが、その後に再び所有権を取得したに過ぎないから。
137 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 15:47:56 ID:vV8VVab0
芸術表現の為に、街の鳩や小動物を殺したら犯罪になりますか?
>>137 動物愛護法違反。
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金。
法律とは関係ないが、そんな芸術は大衆に受け入れられないし、大衆に受け入れられない
物は、芸術とは呼ばれないな。
ただの自己満足だね。
139 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 17:44:38 ID:vV8VVab0
鳥獣保護法とは違うんですか?
140 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 17:49:42 ID:vV8VVab0
>138
何回もすいません。
それは街の鳩だから駄目なんですか?
食用の鶏とかならいいんですか?
あと、街の鳩でも、食べる目的でも駄目なんですか?
>>139 殺した対象によっては、そっちの可能性もある。
>>140 鶏も、動物愛護法の保護対象。
食べるために、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」で殺して食べたのであれば、
何の問題もない。
芸術のためであれば、アウト。
143 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 18:00:24 ID:vV8VVab0
>142
なるほど。
あと最後に、芸術表現とかじゃなくて、宗教的な事由だとどうですか?
生け贄とか。
145 :
無責任な名無しさん:2005/05/05(木) 18:09:32 ID:vV8VVab0
すいません、ほんとにこれが最後です。
ベランダに鳩が卵産んだんですが、親子ともども食べてもいいものですか?
>>145 食うな。
それは、鳥獣保護法の方に違反。
>>145 法律云々の前に、やめとけ。
鳩は、ソープ嬢なんて比べ物にならない程
有害な菌を沢山持ってるぞ
148 :
132:2005/05/06(金) 06:50:26 ID:z3eY/dvd
捨て子を発見して、親が見つからない場合はどうなるのですか?
親権が自分に来るのでしょうか?
150 :
無責任な名無しさん:2005/05/06(金) 11:38:39 ID:awSJnwRj
小学6年生の娘の存在を、戸籍から消す方法なんてあるんですか?
先日やってた「瑠璃の島」というドラマで、そんな話があったんですけど。
特別養子縁組も出来ない歳ですし、仮に誰かに養子にやっても
実親子関係は存続しますよね?
>>149 んなわけない
>>150 基本的には無理だね。
離婚して相手に親権が行ったあとに
自分の本籍を移せば表示だけなら消えるかな?
たどれば当然分かるけど。
152 :
喉元に短剣:2005/05/06(金) 12:33:20 ID:faIjdHoX
>149 捨て子は遺失物ではない。
153 :
無責任な名無しさん:2005/05/06(金) 15:49:53 ID:wuGKHmRz
初学者です。初歩中の初歩なんだとは思いますが、どなたか教えてください。
消費貸借が、片務契約であるというのが理解できないんです。
ここで債務がないとされている「片」方というのは、当然貸す側だと思うのですが、
なぜ「貸す義務」とでも言うべきものが認められていないのかがよくわからないんです。
もっとも、消費貸借は要物契約でもあるとのことなので、
物の引き渡しがなされた後、つまり「貸した」後で成立する契約であるから、
「貸す義務」なるものは、契約成立後には存在しない、との説明が可能かもしれません。
しかし、そうすると今度はなぜ消費貸借が要物契約なのかという疑問を抱いてしまいます。
消費貸借は、直観的に賃貸借に似ているようにも思えるのですが、
なぜ後者だけが諾成契約になるのか、という疑問です。
賃貸借は、引き渡し前に契約成立を認めて、
結果として貸す側に言わば「貸す義務」を認めている(違う?)のだから、
消費貸借だって、双務、諾成契約であってもよいのではないか、ということです。
2段階の疑問になっており説明もわかりにくいかもしれませんが、
どなたか解説をして頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
154 :
無責任な名無しさん:2005/05/06(金) 15:58:55 ID:iPfRhjR+
>もっとも、消費貸借は要物契約でもあるとのことなので、
>物の引き渡しがなされた後、つまり「貸した」後で成立する契約であるから、
>「貸す義務」なるものは、契約成立後には存在しない、との説明が可能かもしれません。
これはその通り。
>なぜ消費貸借が要物契約なのかという疑問を抱いてしまいます。
これはローマ法以来の伝統(原則無償であることも)。
諾成契約だとすると、契約が成立したあと、貸主の都合が悪くなった場合にも
(無償なのに)借主に目的物を訴求されることになり、やや公平でないと考えられたから。
>消費貸借だって、双務、諾成契約であってもよいのではないか、ということです。
いわゆる利息付消費貸借契約については
諾成的消費貸借が認められるという説はあり(例えば内田II P.239)。
155 :
153:2005/05/06(金) 16:42:12 ID:wuGKHmRz
>>154 解説ありがとうございます。
ちゃんとそれなりの理由とか、別意見とかあるもんですね。
しかし、実務的にはこんな疑問って差し挟んでも意味ないですよね。
なんか向いてなさそうでちょっと鬱です…
仮処分とは何のためにあるのでしょう。普通の裁判とはどう違うんでしょうか。
また仮処分では裁判所は申立人に担保の提供を求めることができるのが原則
なのでしょうか。
憲法は公権力に携わるものが守らなければならないと書いてあります(99条)
だけど国民の3大義務も憲法に書かれています。
これはどのように解釈すればいいんでしょうか?
憲法が本来もつ立憲的意味からは、直接的に
国民の義務を規定しているとは考えられていない。
したがって単なる訓示規定とする見解も根強い。
一方で、義務の内容を下位法で実現することを規定しているとする説もある。
>一方で、義務の内容を下位法で実現することを規定しているとする説もある。
これは憲法が法律を通じて「間接的に」国民に義務を負わせることを規定して
いるということですか?
個人でコンペティションイベント(将棋やバックギャモンと類似の
室内ゲーム)を主催したいと考えています。
イベントは参加費(300〜1000円)を徴収し、その中から会場代、
賞品代をまかなっています。
規模としては10〜100人になります。
イベントは未成年も含む不特定多数の人が参加します。
このイベントで扱う賞品の提供について相談です。
現状、この業界では数百円〜数万円相当の商品(新品)が提供
されていることが多いようですが、賞品の提供方法などに関する
法律的知識が自分に欠けています。
主催が知っておくべき法律、規則があれば教えてほしいと
いうのが正直なところですが、現在、風営法、景品表示法、
古物営業法くらいしか読んだことがなく、具体的な運用や
規則等はどれを読めばよいかわかっていません。
具体的に知りたいのは次の事柄です。
1.金銭を賞品にすることはできますか。
2.金銭でない賞品(商品)の場合、金銭価値の上限はあるのでしょうか。
3.賞品として新品でない商品を提供する場合、古物として
とりあつかう必要がありますか?
その場合、主催は古物商である必要がありますか?
4.企業イベントなどでは相当額(数万〜数十万)が賞金として、
あるいは相応額の価値があると思われる商品が提供されて
いるようですが個人イベントとの差はありますか。
5.ビンゴ大会などをサブイベントで行った場合、射幸心を煽る
行為とみなされることはないのでしょうか?
162 :
喉元に短剣:2005/05/08(日) 12:31:34 ID:GTjhf1aL
>156 仮に処分する必要があるため。仮の処分でしかない。裁判所の裁量。
>>160 偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争うことを賭博といい
刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
つまり参加者に賞金や賞品の全部または一部を負担させると
それは賭け金とみなされて賭博になってしまうので
”一時の娯楽に供する物”以外を提供してはならないわけです。
”一時の娯楽に供する物”とはすぐに消費する物、飲食物が代表です。
1.金銭や商品券は基本的には”一時の娯楽に供する物”となりません。
2.上限は特にないですがやっぱり常識ってものはあるでしょう。
3.古物商とかは関係ないです。
4.企業だろうが個人だろうが差はないです。
5.ビンゴだろうがなんだろうがようは賭博かどうかです。
164 :
160:2005/05/08(日) 23:23:22 ID:DZ75iJel
>>163 ありがとうございます
ということは偶然でない方法による場合
それは賭博でない??
刑法も読まなくちゃ....orz
>>160 何も問題になりません。参加費用1000円ぐらい取っていたのであれば、
1000000円のお金が当たるとしても、何の法律にもふれません。18
5条の保護法益、趣旨をかんがえてみよ。コレで罰せられるのであれば、ク
イズ番組(例えば、クイズミリオネアー)などは、できないことになる。
166 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 08:50:34 ID:j/sHGHoz
憲法で質問です。
第66条第2項は、元帝国軍人が総理および国務大臣になることを禁止しているのですか?
また、外国の軍隊に入隊経験のある帰化人などにも該当するのでしょうか?
>>167
所謂この条文の趣旨は、統治権の中でも内閣の構成員は文民によって行使
されなければならないという civilian control のことである。文言解釈で
は、現職でなければよい、と読める。後は、自分で考えてくれ。とくにこの
条文の趣旨を知るには、20世紀初頭の日本史をよく勉強してから考えてく
ダサい。コレだという回答は、ありません。
ちなみに論点は二つ
@軍人によって 国政を左右されないこと
A軍隊に対して、民主的統制を及ぼすこと
170 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 16:10:29 ID:qmmRa8Gi
憲法と民法(刑法でも)の関係って、
「一般法と特別法」と言ってしまってよろしいですか?
172 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 16:54:23 ID:qmmRa8Gi
>>170 なぜよろしくないのでしょうか?
また、その関係は何と呼び慣わされているのでしょうか?
>>172 その前に、あなたの見解を書いて欲しいですね。
>>1 の注意事項の通り。
174 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 17:02:12 ID:qmmRa8Gi
>>173 いえ、すみません。正直わかりません。
>>170をたまたま思いついたんだけど、
なんかよくないような気がするけど、なぜダメかと言われると適切な説明が思いつかない
という状態です。ハイ。
175 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 17:23:28 ID:qmmRa8Gi
つまり、
>>170を否定する理由が思いつかない以上認めざるを得ないか?と思い始めているということです。
しかしながら、それを積極的に支持する理由もわからないため質問をしたという次第です。
なので、qmmRa8Giの方が否定的見解を示された理由に大変興味があります。
教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
それから、
>>1を参照せよということは、もしかしてこの質問が宿題だと思われたということでしょうか?
そもそも非法学部なんでよくわからないんですが、
この質問ってそんなに典型的な(いかにも宿題っぽい)疑問ってことなんでしょうか?
もとより、宿題などではありません。
176 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 17:33:51 ID:qmmRa8Gi
訂正:qmmRa8Giの方 → GWGoR6qAの方
178 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 17:53:05 ID:qmmRa8Gi
>>177 挙げられている下のサイトをチラ見したのですが、
むしろ
>>170に肯定的な見解であるように思われました。
また、「憲法と法律とは一般法と特別法の関係にあるとも言える」と書いてあるサイトも発見しました。
(かなり弱めの表現ではありますが。また、このサイト説の信憑性を判断するだけの能力は私にはありません)
ttp://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/ichikawa.htm 「どこが問題となってるかが解らない」とのことですが、
憲法と民法(or刑法)の関係を「一般法と特別法」と呼んでいいのか、よくないのか。またその理由。
というだけであって、特に背景となる他意や含意を持ってのことではありません。
で、わたしの見解と言われましても、思いっきりシロウトですので
>>174-175以上のことは申せません。
愚考致しますに、この疑問へ解答するためには憲法とは何か、民法とは何かといった理念的問題と
実際に憲法や民法の条文になにが書かれているかといった具体的知識が必要とされているように思われ、
開き直るわけではありませんが、そのような知識は一切もちあわせていないというのが正直なところであり、
それ故に専門知識をお持ちの方々に質問をしてみようと思った次第なのです。
また、
>>172の「その関係は何と呼び慣わされているのでしょうか? 」の疑問につきましては
現にどのように呼ばれているかが問題なのであってわたしの見解が問題になるとも思えず、
またウマく検索することもかないませんでした。
ご存知でしたら、併せてお答え頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
>>178 >わたしの見解
その見解が聞きたかったりするんですが。
一般法とは何?特別法とは何?
180 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 18:21:24 ID:qmmRa8Gi
>>179 >一般法とは何?特別法とは何?
例えば「民法と商法」が例であると入門書で読みました。
説明しろと言われると難しいですが、
この場合、民法に規定してある内容の一部に関して特別な規定を置いているのが商法で…
って説明になっていないような気がしますが、
商法は民法のさらに具体的個別的な場面の詳述といった感じなのでしょうか。よく知りません。
と、まぁこんなところが私の限界です。
181 :
無責任な名無しさん:2005/05/09(月) 18:30:21 ID:6G2FYid0
一般法と特別法の関係にあると通常言われるのは,
たとえば民法と商法総則である。
たとえば,民法は一般私人の代理について定めをおくが,
商法にも代理の規定がある。
同じ代理の規定があるが,それぞれ一般人と商人とで棲み分けがなされている。
このように,同じような事柄に関することについて
一般の場合についてのきまりと,特定の(たとえば商人)の場合に
優先適用されるような特別のきまりを
一般法と特別法の関係にあるという。
そうすると,憲法と民法とでは
内容的に重なり合いがなく,
かつ,いずれかが特定の場合に優先される,
という関係にないので,
多くの人は一般法と特別法の関係にあるとは考えない。
どうしても言いたいと思うなら,
一般法と特別法それぞれの概念を一般的なものと変えて理解するほかない。
民法が憲法の特別法だとしたら、民法で憲法の定めたルールを
変更できることになるが、それは単なる違憲の法律。
>>181-182 説明ありがとうございます。
とりわけ
>>182さんの説明は、大変得心のいくものでした。
ところで、そのような憲法と民法の関係は、何て呼べばいいんでしょうか?
184 :
喉元に短剣:2005/05/09(月) 23:55:51 ID:cZ2+6QLq
上位法と下位法。
初学者です。すごくバカな質問ですが、参考書を買ってないので答えてもらえたら嬉しいです。
法の支配と法治主義の違いがよく分かりません…orz
政治が憲法によって制限されているという事でしょうか?
186 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 01:18:36 ID:/TyXF9+b
民法177条に関連して質問させていただきます。
第一買主Aと売主Bが土地甲を売買し(未登記)、未登記をいいことにAに高く売ってやろうと思った第二買主CがBと土地甲の売買契約を結び移転登記をしたとします。
ここで判例通説によるとCはAが登記をしていないことにつき正当の利益を有する第三者ではないとして、
Cを177条の第三者から除外し、第一買主Aは登記なしにCに対抗できますよね?
そこで質問なんですが、このようにCに登記なくして対抗でき土地を取得したAはBに対して債務不履行による損害賠償を請求できるんでしょうか?
私の考えとしましては、もちろんAは土地を取得できることにはなりましたが、
AB間で土地につき売買契約が成立した以上BはAに対して誠実に債務(移転登記?土地明渡し債務?)を履行しなければならないのに、この信頼を裏切ってCと契約した以上債務不履行なのであり、AはBに対して依然として損害賠償を請求できると思うんですが・・・
おねがいします。
10時になったら書店に行って立ち読みせよ。憲法か英米法
とりあえず知りたいなら法律学小辞典。
そうですね…。本屋さんに逝ってきます。スレ汚しスマソでした
189 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 01:54:00 ID:AedXD/LA
示談って当事者が「刑事事件としない」と合意することでしょうか?
だとしたら警察官でも検察官でもない者が実質的に刑事事件を処理すること
になってしまわないんでしょうか?
190 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 02:11:34 ID:OYRGTQda
初学者なんですけど、ぜひ知ってる人いたら教えて下さい。
なんで地方の議会議員の人にはリコール制度があるのに
国会議員にはリコール制度がないんでしょうか??
地方自治はその地方の住民が直接政治に参加して、日常生活と政治を
結びつけることが目的だから、地方議会議員にその地方の住民がリコールを
求める事は出来る、と本で読んだのですが国会議員はその理屈では通らないのでしょうか?
地方議会議員のリコールに住民の署名が必要なのだったら、国民全員の代表である国会議員のリコールには、 国民の署名があったらリコールはできるのではないかと思うんですけど・・(国会議員一人のために国民全員で署名するのは大変だとは思いますが・・)
分かる方いたら誰でもいいので教えて下さい。お願いします。
>>189 それも、ダイバージョンとしてよいではないか、
>>191 すいません。ダイバージョンってどういう意味でしょうか。
法律用語にはあまり明るくないもので。。。
初学者が来るようなスレではなかったかしらと質問してから後悔。
刑事機構は何のために在るか。悪い子とした人を必ず訴追するために
在るのか(起訴法定主義)、いやそうではなく紛争解決のためにあるの
カ、(勿論示談ですまない事件も在るが)ダイバージョン パソコン
で検索してください。ついでに、起訴便宜主義、刑法の謙抑主義
>>189 >「刑事事件としない」
と言うのは、実際には告訴も被害届もしない。って意味でしかない。
その事件が親告罪で無く、例え当事者同士が許していても、社会的問題が大きいと思えば、
警察は捜査するよ。
>>190 法学の問題じゃないね。
政治の話なので、適切な板でやってください。
196 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 03:08:00 ID:OYRGTQda
>>195 そうですか、ここの事詳しく知らないんで分かりませんでした。
国会議員のリコール制の可否なんて典型的な憲法問題
だろうに、なんで法学の問題ではないのだろう。。。
198 :
にせべんごし@:2005/05/10(火) 04:14:42 ID:dIwBBpSy
リコール制の可否は
憲法の学部試験くらいは作れそうな題材だーな。
法学部じゃねーから実際んとこは知らんが。。
199 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 12:24:39 ID:0pSUijqK
2つ質問させてください。
1.合意、納得のうえでボコボコにぶん殴った場合でも、刑事責任って発生するのでしょうか?
また、民事上の賠償責任などについてはどうなんでしょうか?
2.プロ野球などで、バッターがピッチャーに殴りかかるようなことが(つい先日も)ありますが、
あれだけおおっぴらに人をぶん殴ってなぜ罪に問われないのでしょうか?
>>199 1合意していても真意に基づく合意ではないあるいはそのような合意は
公序良俗に反するということで傷害罪が認められる場合が多いでしょう
民事の場合も同意を与えたことで過失相殺される可能性はありますが
損害賠償請求は認められるでしょう
2ピッチャーが刑事告訴すれば刑事事件になるでしょうが通常刑事告訴
はされませんから刑事事件にはなりません そのかわりリーグ等から罰金
等の処分が科せられるのが通常です
674 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/05/07(土) 20:26:01 ID:bQWlP4Px
各プロバイダー諸氏へ
IPアドレスを公開し続けると個人情報保護法違反、電気通信事業法違反、
不正アクセス禁止法違反になりますよ。
648 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/05/05(木) 20:12:18 ID:db6pD0z0
個人情報保護法についてお伺いしたいのですが、任命権者の選挙事務所が
特定通信事業者〔プロバイダー〕から公務員のIP情報等を入手した場合には
どんな罰則が適用されますか。
649 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/05/05(木) 20:14:56 ID:db6pD0z0
個人情報保護法違反。
プロバイダが、「該当する」全公務員から、
第三者提供することへの同意を求めなければならない。
利用目的内であることも必要。
上記の書き込みは名誉毀損になりますかお願いいたします。
202 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 13:15:55 ID:0pSUijqK
>>200 1について了解しました。thxです。
2ですが、傷害事件って親告罪なんでしたっけ?
>>202 親告罪じゃない
でも野球での暴行事件は大抵軽微でありプロ野球界内でのルール違反として
社会的制裁を受けるので告訴なしに警察が介入することはあまりないでしょう
バットで殴ったりしたような場合は介入するでしょうがね
204 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 13:45:31 ID:idOTvxRh
>>202 傷害罪は親告罪ではありません
ては、乱闘騒ぎが試合中に起きても警察が動かないのは何故か?
それは、事件性の程度が低いからと考えられます
また、ショービジネスとしてある程度は許容されたもの、と捉える事も可能ですし、それを前提にプロ野球機構からペナルティを課される、と言う事も警察が積極的に動かない理由でしょう
仮に、死人がでたり、失明や意識不明の重体、と言う怪我人が出れば警察も捜査を開始するものと思われます
205 :
202:2005/05/10(火) 15:03:13 ID:KwaS8AW1
>>203-204 警察も、形式的にではなく実質をみて柔軟に動く(手抜き?)ということですね。
thxでした。
206 :
無責任な名無しさん:2005/05/10(火) 19:54:39 ID:69e3gAf6
不倫をしたら、不倫した女性は嫁さんから、慰謝料請求されると聞きましたが、最高いくら請求されるのですか?それから、請求された時に請求をチャラ、もしくは逆に金を取る方法ってありますか?
憲法では規定の適用が私人間では間接的におこなわれるのが判例だったと思うんですが、
JR対個人の場合、憲法の規定は直接適用できるんでしょうか?
JRは民間会社なので公権力(公共のもの)にあたるのか、いまいちわかりません。
>>206 チャラになる可能性は、不倫って知らず、相手の男が未婚者だと嘘を付いてた場合ね。
逆に金を取るなんて方法があれば、みんな不倫しまくりだってば。
>>207 民間会社は私人です。
よって、JR対個人の場合は、民法や商法などの私法で争う事になります。
>>209 ありがとう。
JRは今は民間会社なのか、いまいちわからないんですが・・・
ちょっと調べてみます。
新たな疑問がでてきてしまったのですが・・・
公共の交通機関は公権力にあたるんでしょうか?
街とかで因縁付けられた時、ボイスレコーダー等で会話内容を記録していたとして
どのような言葉に気をつけるべきですか?(例えば金銭要求は×とか)
ここで云う公権力とは、≒処分のこと?
公権力の行使を分かりやすく言えば、処分である。切符を発売するこ
とが処分でしょうか?列車を動かすことが処分でしょうか?
処分では有りません。故に、公権力ではない。
>>211 憲法か民法かという議論とは外れますが、刑法各論では似たような問題として、公務員の職務を妨害した場合に、公務執行妨害罪になるのか業務妨害罪に該当するのかという議論があります。
例えば市営地下鉄の運転手に対して偽計・威力や暴行・脅迫という手段によって、電車の運行を妨害したような場合どう処理するのかという問題ですね。
いろいろ考え方はあるのですが、民間類似性・非権力性があれば業務妨害罪になる(同時に公務執行妨害罪にもなりうる。)というのが判例の立場です。
JRが国鉄だった時代に出された判決(最大判昭和41年11月30日)では、国鉄の事業の実態は民営鉄道とほぼ同じ(民間類似)であり、運輸を目的としており権力的作用を伴わない(非権力的)ので業務妨害罪にいう業務に当たるとされています。
したがって、
> 公共の交通機関は公権力にあたるんでしょうか?
という質問に対しては、刑法の立場からは、その種の業務は非権力的なものであると答えることになります。(上に書かれている通り、行政法でも同様でしょうね。)
215 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 00:05:10 ID:782GO8XN
どなたか186お願いします・・・
216 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 00:07:38 ID:YOs+o/7Q
217 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 00:34:29 ID:mOpI2A6O
マンションの集合ゴミ捨て場によく
新品の本や靴が置いてあります。
これって貰っても売っても、問題ないですよね?
218 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 00:36:43 ID:782GO8XN
宿題なんかじゃないですけどね。
どの基本書よんでも第二買主が悪意者だった時とか背信的悪意者だった時とかそっちの方に視点が
いって債務者の責任について述べてるのが見当たらないので疑問に思っただけです。
219 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 01:00:23 ID:Anu1pV28
>>218 登記を得ている以上債務不履行は無理だが
不法行為による損害賠償はいけると思うよ。
土地を無事に手に入れたのだから、損害は無いような。。。
損害があれば709ということだよな?
222 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 02:08:39 ID:rPNqY6Bb
質問です。
個人サイトに荒らしが来て、不愉快な書き込みをされた場合、
荒らしの行為は威力業務妨害にあたるのでしょうか?
ハンドルネームに対する名誉毀損や侮辱は罪になるのでしょうか?
ハンドルネームが本名に近いような場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、山田太郎→tarouとかの場合、この「tarou」に対する、名誉毀損や
侮辱は罪にあたるのでしょうか?
>>217 もし正当な所有者が捨てた物だったら、貰っても問題なし。(原始取得)
盗品や遺失物の場合、2年以内に返却を請求されたら従う義務あり。
2年間は被害者・遺失者に所有権が残存していると考えるので、(原所有者帰属説)
勝手に処分したりすると不法行為に基づいて損害賠償請求される。
ただ、盗品や遺失物であるとは分からなかった場合(過失なし)はセーフ。
BSE問題工作員のガイドライン(改訂 2005.5.9)
・他の既知の危険なモノを挙げ、それと比べればマシなどと話を逸らす。
ex. 中国農薬野菜、海洋ダイオキシン汚染、交通事故、喫煙、遺伝子組み替え食品
・あたかも当然の事実のように、間違った情報を提示し、BSE問題に詳しくない人間の混乱を誘う。
ex. 異常プリオンは、少量なら問題無い、危険部位を食べなければ問題無い、とWHOが言っていた。
・危険性を知りつつ、それを過小評価し、議論を強引に進める。
ex. アメリカは日本と違って、背割りによる高度な危険部位除去が可能で、
牛肉の安全性は、日本よりもむしろ、アメリカの方が高い。
・間違った統計、メディアの情報などを間違いと知りつつ引用し、安全性をアピールする。
ex. イギリスの人口とvCJD患者数から計算するに、日本でのvCJD患者の発生数は、1人未満。
ex. 日本では既に20頭を超える、BSE感染牛が見つかっているが、アメリカでは
まだ2頭(いずれもカナダ産)見つかったのみ。日本の方がずっと危険。
ex. 全頭検査は、食品安全委員会の調査結果から、中止しても安全性にほとんど差異が
無いことが明らかになった。
・声高に専門性の高い単語を連発し、議論を煙に巻く。
ex. アメリカ産牛肉の輸入再開に関しては、リスク評価が最優先課題。
ゼロリスク症候群の池沼はウザいよ。
ex. ゲルストマン・シュトロイスラー・シャインカー病(GSS)、sCJD(孤発型クロイツフェルト・ヤコブ病)
アルパース病(Alpers' disease)などの疾患と、プリオンとの因果関係は証明されていない。
それどころか、vCJD(変異型クロイツフェルト・ヤコブ病)すらも、プリオン起因説は未だ仮説に過ぎない。
・牛丼が食べたい!牛丼屋の社員だ!実家が焼肉屋だ!
ex. 病気でも何でもいいから、オレに早く牛丼を食わせろ。輸入解禁万歳!
ex. BSE牛もへたり牛も肉にしちゃえば見た目は同じ。気にしないでどんどん食べよう。
・もう科学的に見るとヤバ過ぎて何も反論出来ないので、詭弁のガイドラインに従い、
レッテル貼りや人格攻撃、話題のすり替えを行なう。
ex. さっさと輸入しろよ。どうせ反対しているのはアカの工作員だけなんだから。
ex. あー、BSE信者ウゼー。2chに張り付いてる暇あったら、就職活動しろや、ニート。
ex. 日本はアメリカ様の属国なのだから、腐った肉だろうが何だろうが、黙って輸入すべき。
ex. 全頭検査は世界の非常識 、島国根性で鎖国やってるとニッポン沈没しちゃうよ。
ex. 輸入禁止をしてるのは世界広しといえど日本だけ。欧米人の友人が飽きれてたよ。
226 :
218:2005/05/11(水) 08:48:20 ID:782GO8XN
220さん、221さんありがとうございます。
不法行為成立の余地はあるんですね!勉強になりました。
227 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 09:06:05 ID:blH4e9/v
>>222 「業務」の意味を考えてみよう。
「山田太郎」さんは、どこの誰かわからない。
228 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 10:27:14 ID:mOpI2A6O
>>223 一部の自治体では、雑誌などの資源ゴミをルンペンな方々が持っていかないように
捨てられた時点で市の財産とみなすような罰則付きの条例をつくったと記憶しているぞ。
で、これが正しければ、少なくともその手のゴミはセーフなどとは言えまい。
>>229 それって、警告が入ってから罰則つけられますか?
それともいきなり現場をおさえられて、、、とか?
正直うちのマンションは、結構いい物が捨ててあって
若い男というか若い夫婦が多く、けっこう趣味があうことも多いです
自分もマンションに住んでるくらいなので、ルンペン的な方々とは
いえませんが、あまりにも勿体無いです。新品のものとかあって。
233 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 15:15:31 ID:KWMaYWMt
すみません。質問なのですが、
貸していないお金を、勝手に借りた事にしてノート等に書く。
というのは犯罪ですか?
234 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 15:21:37 ID:rPNqY6Bb
>227
ご回答ありがとうございます。とりあえず業務を辞典で調べたところ、
「日常継続して行われる職業上の仕事。」とあるので、個人サイトの
掲示板では業務にあたらないと思われます。
追加で質問なのですが、個人サイトの掲示板に広告を張っていて、
それで収入を得ている場合は、業務にあたるものなのでしょうか?
たしかに山田太郎だけでは、どこのだれかわかりませんね。
では山田太郎さんがウェブサイト上の日記において日々の生活を
つづっていた場合、それを他の掲示板に引用して、コメントをしました。
そのコメントを山田太郎さんが侮辱とうけとった場合、掲示板に書き込んだ
人は罪に問われるのでしょうか?
235 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 16:01:51 ID:5BWqrB0z
>>233 キミが他人の名をかたって借用書を作成したら立派な犯罪
236 :
233:2005/05/11(水) 16:09:29 ID:KWMaYWMt
身内からそんな感じのことをされてるんです。(こんな事してんだからなって本人に見せられた)
それが普通のノートなんで。
あ、スレ違いですか?
237 :
質問です:2005/05/11(水) 16:20:50 ID:gnn+T8/2
先日裁判のゲームをやっていたのですが,検察官が弁護士の代わりを勤めるというシーンがありました。
司法試験に受かれば検察官が弁護士をやったり,裁判官が弁護士になったりするのは可能なのでしょうか?
検察
238 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 16:23:00 ID:oJ4mljd6
慰謝料を請求された後に、自己破産したら、慰謝料も払わなくてよいのですか?
239 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 16:25:11 ID:5BWqrB0z
>>236 身内のことなら仮に警察に訴えても相手にしない
ガキのいたずらなんか警察が取り合うわけがない
240 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 16:25:45 ID:5BWqrB0z
>>236 身内のことなら仮に警察に訴えても相手にしない
ガキのいたずらなんか警察が取り合うわけがない
>>237 検察官が検察を辞めて弁護士になったり、裁判官が裁判所を辞めて弁護士になったり
した、元検察官弁護士とか、元裁判官弁護士とかは、実際にいるよ。
243 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 16:32:36 ID:5BWqrB0z
二重カキコスマソ
244 :
233:2005/05/11(水) 16:32:52 ID:KWMaYWMt
すみません。その人、喜寿過ぎた人なんで他人に本気にされたらどうしようって考えてたんです。
でも、身内なら無視していても平気なんですね!
良かった。ありがとうございました。
245 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 16:38:47 ID:5BWqrB0z
>>244 なるほど
偽造された借用書を悪用されて架空の借金を背負わされ、支払い督促の通知が裁判所からきました
なんて事になれば
要するに、大事になればともかく、その程度ならムシして良い
ただ、いたずらだとは言え、実印は使わせるな
247 :
亘る:2005/05/11(水) 20:45:13 ID:qPP72Sg4
犯罪を犯して逃亡している人間も
働かないと食べて行けない
そこで社長が逃亡者だと分った上で雇用したら
社長はどんな罪?
249 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 22:52:08 ID:CkrUg5WR
仮処分を申請したら裁判所は基本的に申請者に担保の提供を命じなければ
ならないのでしょうか?
また、担保を取る趣旨を教えてください。
250 :
無責任な名無しさん:2005/05/11(水) 23:03:40 ID:1a2fL2/U
251 :
喉元に短剣:2005/05/12(木) 01:43:48 ID:DAhTlv2C
>237 裁判のゲームをまず説明しろ。
255 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 13:50:09 ID:aHGRdUTw
256 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 13:52:07 ID:aHGRdUTw
ダブってしまった!スマソ
257 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 14:37:00 ID:uL6GzJT8
今イラクで拘束されている齋藤さんは、日本国籍を残したまま傭兵をされていたそう
ですが、戦場で殺人をした場合に殺人罪に該当するのでしょうか?該当しても正当業務行為
として違法性が阻却されるとかおっしゃる方がいるのですが本当でしょうか?
258 :
亘る:2005/05/12(木) 16:00:41 ID:ZOEKNlLy
>>248 ありがと
>>250 動機の錯誤だろうしねえ。
>>252 別に正解があるわけではないから答えなど示せないが、違憲、違法というのはまず無理だろうね。
痴漢防止達成のため明らかにより効率的な手段が存在することを示せるのならともかく。
ついでに、私鉄についてはそもそも憲法違反の問題は生じないよ。
ま、色々と議論してくださいってことで。
>>257 日本国の刑法の殺人罪の構成要件には該当。刑法3条。
正当業務行為の成立を主張する人は、おそらく戦時国際法の適用を受けることを前提としている
みたいだから、法令行為と言った方が良さそうな気がするが…。どうでもいいか。
>>252に追記。
都営についても、憲法の適用があるのかどうかは議論のあるところ。
詳しくは適当な教科書か、百選の囚われの聴衆とかいう題名の評釈(たぶん)をどうぞ。
628 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/05/04(水) 09:31:29 ID:f7GJiNv7
松山市の北部区画整理事業で農地に石、ごみ
松山市が実施している松山北部土地区画整理事業で、区画整理後に地権者に戻された同市馬木町の農地の表土に、大きな石やペットボトルなどのごみが多数混入し、農家から「農地として使えない」などの苦情が出ていることが3日までに分かった。
市都市開発課によると、馬木地区では03年4月、工事が完了した約8万平方メートルを地権者に仮換地として引き渡した。
しかし、取水池工事の完了で水田の耕作が可能になった04年3月までに、地権者15人のうち、約半数から「渡された農地から大きな石やごみがたくさん出てくる。農地には使えない」などと苦情が出ていた。
馬木地区では01年4月から、約41万8000平方メートルで土地区画整理工事に着手した。
中身は松山って、、、中身も伴ってないじゃんwww
654 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。:2005/05/06(金) 00:16:23 ID:Cy9l8oU4
>>628 これ国のお金もらつてたらたいへんだよ。
内部告発ってもマスコミの記事にでらしかたないよな。
国土交通省にでも該当箇所いやその日の新聞丁重にお贈りなさったらwwww
まず県→四国建設局→国土交通省かな。
だれか国の担当に送ってやたら
この書き込みは名誉毀損に該当しますか。
262 :
無責任な名無しさん:2005/05/12(木) 18:50:33 ID:uL6GzJT8
>>259 戦時国際法は、法的地位が正当であることを前提としているのではないですか?
正当でない場合(例えば、傭兵)、戦時国際法の適用がなく何をされてもしかたないと
聞いたのですが。
日本の警察官、医師、自衛隊の場合、警察官職務執行法、医師法、自衛隊法といった
法的枠組みがあって、その範囲内で人を殺してしまったとしても違法性が阻却される
という法的地位が保障されるわけですよね。例えばフランスの外人部隊の場合、フラ
ンスの法律を日本の刑法に対する正当化事由にできるのですか? まして、名ばかりの
警備会社に正当化事由がありますか?
個人情報保護法第16条及び第23条においては、「同意」が必要になります。
この「同意」の手続きを行わず情報漏洩された場合、損害賠償できますか。
プロバイダー責任制限法についても可能ですか。
264 :
喉元に短剣:2005/05/12(木) 22:51:52 ID:DAhTlv2C
>261 誰の名誉のこと?
前からスレ違いの質問は多かったし、その度に
>>1へ誘導されていたが。
とりあえず不満があるらしい
>>266に代替手段を聞こうか。
>>262 海外での作戦従事に日本国内法は適用されないでしょ。
269 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 03:17:14 ID:puS7oKb8
質問です。
民法119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、
新たな行為をしたものとみなす。
この但書以降の文の、「新たな行為」とはどういうことですか?
新たな行為も無効ということであれば、但書は不要なような気がしますが。
頭が混乱しています。是非教えてください。
>>269 新たな行為=無効とされた法律行為と同内容の法律行為。
例えば5/13にXの売買契約を締結したが、買主の錯誤により無効だった。
5/14に買主は無効だと気付いたが、Xも欲しかったからまあいいかと追認。
そうすると、本文により、5/13のXの売買契約は無効であることには変わり
はないが、但書により、買主が追認した5/14に、再度Xの売買契約を締結
したとみなされる。
ついでに、Xの売買契約が売主の詐欺により取り消し得べき場合だと、5/14
の追認により、遡及的に5/13のXの売買契約が有効となるわけで。
さらについでに、Xが麻薬などだと公序良俗違反で無効だけど、この場合は
5/14にしたとみなされる麻薬の売買契約もまた公序良俗違反だから、追認
しても麻薬の売買契約が有効となるわけではない。
つまり、追認時点に法律行為をなしたものとみなされるわけだから、追認時
に法律行為の成立要件、有効要件を具備している必要ありということですな。
271 :
269:2005/05/13(金) 04:27:28 ID:Ss8DiSrZ
>>270 ありがとうございます。
大変わかりやすく説明していただいて助かりました。
ちょうど勉強で公序良俗違反で無効になったあと、無効であることを
知りながら契約内容を履行(具体的には公序良俗違反での賃貸借契約)した
場合のことをやっていたので、これは無効行為の追認にあたるのではないか
と思ったのです。
大変助かりました。本当にありがとうございました。
272 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 15:01:36 ID:AiV8HGcS
例えば貧乏で仕方がないので、刑務所に入ろうと思ったひとが以下のような行動に出たとします。
タクシーを拾い、警察署へ向かうよう告げます。
で、途中、身の上話などをしつつ事情を説明した上で、
「もうホントすいません、ケガとか絶対させませんから。形だけ、形だけ」
とか言いながら包丁を鞄から出して手に持ちます。
運転手も男の言葉を信頼し、自分の身に危険が及ぶことはないと思っています。
で、そのまま警察署へ到着。
男は、きっちり料金を支払った後タクシーを降りて、
中にいる警察官に「自分はいまタクシー強盗をしてここまで来た。自首をしたい」と告げます。
さて、やっぱりこの人は法的には強盗罪に問われるのでしょうか?
>>272 >男は、きっちり料金を支払った後
どこで何を強盗したの?
274 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 16:54:59 ID:AiV8HGcS
えーと、じゃあ脅迫罪は?
275 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 17:12:30 ID:suPgnvFl
害悪の告知は?
276 :
272:2005/05/13(金) 17:57:26 ID:AiV8HGcS
それってきっと脅迫罪の必要条件なんですよね?
えーと、それなら警察官に対する偽計業務妨害罪ならどうだ!?
277 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 20:57:21 ID:wRwqx8Dt
今度有限会社(小売商)の社長になるんですけど、実はまったく知識ありません。
先代が急死したので、こういうことになったのですが、とりあえず何を勉強すればいいのかなと思いまして。
有限会社法や商法は早く読んでおきたいんですが、それよりも会社の経営するには
日々の出金・入金などからパートさんとの雇用契約など、他にも色々最低限必要な知識が
あると思いますが、事務的な部分から補っていくには何を勉強したらいいでしょうか?
有限会社法を全て把握すればそのあたりも自ずと分かってくることなのでしょうか?
それともいわゆる経理や決算、会計などの勉強が必要なのでしょうか?
>>277 「売掛金回収」の本を1冊読めばいいでしょう
あとは実務的なことは
雇用関係は社労士、経理・税金関係は税理士
にお願いすればいいと思います
公道のアスファルトに穴を開けた場合、どういう罪になりますか?
280 :
無責任な名無しさん:2005/05/13(金) 22:48:17 ID:iwcOZdJ5
往来妨害、器物損壊・・・。
281 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 00:11:03 ID:V2zKR68l
暴行罪ってどういう意味!?何したらなるん?!!
>>281 不法なる、有形物の行使
ツバかけたり、塩かけただけでも成立
283 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 09:26:22 ID:Zd/eHxT1
質問があります。
民法上、即時取得の要件に善意・平穏・公然・無過失があります。
この善意・平穏・公然は186条によって推定されます。
しかし、無過失は推定されるのでしょうか?
私の持っている本には、「188条により推定される」と書いてあるものと、「無過失は推定されない」と書いてあるものがあり、少々悩んでいるのです。
188条はどのように理解すべきなのでしょう?
284 :
277:2005/05/14(土) 10:10:16 ID:pMLjcmmI
>>278 レスありがとうございます。
小さな会社なので税理士さんや会計士さん、社労士さんに頼むほど余裕はないんですよね。
基本的な概念として、お金の流れを明確にしておき、税金・その他の支払いを
しっかりしておけばいいのですよね。
ところで新たに人間を雇う時には雇用契約書みたいなのが必要なのでしょうか?
やはりお金以外にも、誰が働いてるのかを明確にしておかなければいけませんよね。
すみません。素人なのであまりに初歩的な質問でm(_ _)m
285 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 11:01:05 ID:VAzHailJ
別スレに立てたんですが、ひょっとしたら
こちらで聞いた方がよいのかと思い再度質問させていただきます。
例の王子様事件を見ててちょっと気になったんですが、
「女性に自慰を強制する」という行為がなされていた場合、どういった法律に抵触しそうなんでしょうか?
挿入の事実がないから強姦罪も適用されないでしょうし、手を出してないから傷害罪でもないし…
せいぜい「強制わいせつ」くらいでしょうか。これも自分が手を出してないから抵触するのかどうかわからないんですが…
それは強制わいせつでしょう。
相手が言うことを聞かざるをえないような状態において特定の行為をさせたら、
それは「強制」の要件を満たす……はず。
287 :
285:2005/05/14(土) 11:58:48 ID:VAzHailJ
なるほど、ありがとうございます。
前にアナルは「傷害+強制わいせつ」になると本で読んだことがあったので
「強制わいせつ」だけということでやはり若干罪が軽くなるということですね。
勉強になりました。
>>283 即時取得の「無過失」は188条により推定される(最S41/6/9)。
188条で無過失推定されないのは取得時効のほう。
>>284 有限会社法より、会計や経理の知識をつけるほうが先。
289 :
283:2005/05/14(土) 15:17:43 ID:Zd/eHxT1
>>288 ありがとうございました。
やはり推定されるのですね。
>>284 2段落目はその通り。
会計の本と一緒に、経営者のために書かれた労働基準法の本も買ってきてください。
他の板で、日本国憲法では外国人の基本的人権は認められていない、(というか、認める条文がない)と
主張している人がいるのですが、本当なのでしょうか?
現実には、司法にせよ行政にせよ、外国人でも日本人と同等の人権があるように取り扱っているようにしか
思えないのですが。
>>291 >というか、認める条文がない
国民の権利しか書いてないと言えば、その通りかな。
>現実には、
これは、世界人権宣言や、そこから派生した人権に関する国際条約を締結してるからでは。
>>292 条約がなくたって認められますよ。
人権=人の権利
日本国籍を持たない人だって、人でしょ?
ただ、認められる人権の種類・程度などが
国民と同等ではないだけ。
横槍すみません。
そう考えると、民法3条2項は注意規定であると読むのがよいのでしょうか?
(確かに、民法のこの条文がなければ外国人は私権を享有できないと考えるのはおかしいですね。)
>>291 司法も行政も、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると
解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ
というマクリーン事件判決の基準で動いている。
だから、人権のうちのいくつかは、日本国民と差がないようにみえる
ではなく、まさに差がない。
また、憲法上は外国人には保障されない人権であっても、法律により
日本国民と同様に扱っても構わないというものもあるから(社会権とか)、
それらが法律により同様に扱われていたら、日本国民と差がないかの
ようにみえる。
>>291 そもそも憲法は国家権力の行使の方針につき
主権者の意思を成文化したものであるところ、
人権を外国人にも認めることは、日本国の主権者たる
今日の日本国民の意思に適っていると言える。(不文の憲法)
297 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 23:02:41 ID:TrD2nK66
黙秘権についてお尋ねします
黙秘権というのは被告とか被疑者とかが
自分の不利となる事を黙秘できる権利ですよね?
これって社会の利益になってるのでしょうか?
犯罪を助長する法律だと思うのですが
むしろ、全部話さなければ刑が2倍になる義務とかのほうが社会の利益になると思います
どういう経緯でこの権利ができたのか教えてください
同じ質問、なんどもするな!
答えてる俺がばからしくなる。
299 :
無責任な名無しさん:2005/05/14(土) 23:53:25 ID:WWWfuSwa
質問なんですが、他人の携帯電話のアドレスを
ここにメールしろや!!みたいにして、勝手に掲示板に晒す行為は法律的にどうなんでしょうか
メールを送るように仕向けられ、送ってみたら他人のアドレスと言われ
その本当のアドレスの主に、対処の方法と晒された旨を伝えたいので返答よろしくお願いします
300 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 01:07:42 ID:yWBdftft
民法第一〇九条の表見代理行為で、相手方に過失があるとされた事例では、
「代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証
した場合には、同条所定の責任を免れることができる。」とのことですが、
過失の立証とは、具体的にはなにをするのでしょうか?
相手方が、代理人の権限や代理権授与表示者の意思確認をしなかったこと
が問題とされるようですが、相手方が確認をしなかったとしても、法廷で
「確認をしました」と主張してしまえば、代理権授与表示者には立証など
不可能に思えるのですが。
>>300 確認をしたことの立証をしなければならない。
たとえば本人に電話して聞いたなら、録音は残ってなくとも
電話記録くらいは出せるでしょう。
302 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 09:46:41 ID:w+Cu6jYj
証拠品として警察に押収された改造バイクを、その持ち主が警察署に忍び込んで持ち帰ると窃盗罪になりますが自分の物を持ち帰っただけなのに窃盗罪になるのは何故なのでしょうか?
303 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 10:11:26 ID:nmQZhThk
>>302 警察が占有しているからです。
たとえ所有者であっても、他人の占有を侵害するものは、
窃盗となります。それが「窃取」ということです。
304 :
300:2005/05/15(日) 10:28:54 ID:yWBdftft
>>301 ありがとうございます。
2つ疑問があります。昭和41年4月22日の最高裁判例の要約を下記に載せます。
よろしければ教えてください。
1.これを読むと、過失の立証責任は代理権授与表示者である本人にあるよ
うに考えるのですが、相手が正直に認めない限り、本人には立証など不可
能に思えます。録音にしろ、電話記録にしろ、存在しない物が存在しない
証明をするのは不可能に思えるのですが如何でしょうか?
2.この例のように、本人と相手に面識があったり、電話で話したことがあ
る場合では、内容がない面談記録や電話記録だけで、相手側が「確認した」
と偽証すれば、本人の立証はおろか、本人にとって大変不利だと考えます
が如何でしょうか?
法学的にはどのように考えるべきなのか、よろしくお願いします。
◆代理行為の相手方の悪意又は過失と民法一〇九条の責任の有無(消極)
◆民法一〇九条の表見代理行為の相手方に過失があるとされた事例
◆民法一〇九条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失
を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる。
◆甲が代理権を乙に授与した旨表示し、乙が、甲の代理人として、丙と甲所
有の不動産について根抵当権を設定する旨の契約を締結した場合において、
乙が右不動産の権利証、甲の白紙委任状及び印鑑証明書等を所持していた
としても、右契約は乙が代表取締役である丁会社の丙に対する債務を担保
する目的で締結されたものであり、丙は右不動産を評価する目的で甲方を
訪れたことがあるのに、乙の権限について確めなかつた等判示のような事
情があるときは、丙が乙に右契約締結の代理権があると信じたことには過
失があるというべきである。
306 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 20:24:52 ID:2UjUkTGf
パラリーガルってなんですか?
法律事務所で弁護士の補助で法律事務の仕事をする人
308 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 22:20:36 ID:UCz43zcC
専門的な法律の議論が行われている所に、場違いだとは思いますが、
自分で調べても分からなかったため、法律に詳しい方がいるこのスレで質問させていただきます。
自殺についてなのですが、自殺は法律的に犯罪なのでしょうか?
また、犯罪の場合は詳しい事を教えていただけると助かります。
法律に関して無知な私ですが、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
>>308 犯罪ではない
刑法には自殺を犯罪として規定していないから
ただし第三者が自殺に関与することは刑罰の対象としている
310 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 22:27:11 ID:UCz43zcC
>>309 どうもありがとうございました。
つまり、自殺未遂だとしても法律的に罰せられる事は無いという事でよろしいでしょうか?
>>310 罰はないけど、電車止めたりしたら損害賠償だからな。
312 :
無責任な名無しさん:2005/05/15(日) 22:34:26 ID:UCz43zcC
313 :
304:2005/05/15(日) 22:58:14 ID:yWBdftft
314 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 02:56:26 ID:wYD+oMJr BE:295056689-
商法26条の商号を続用した場合の営業譲渡について質問です。
この規定は債権者保護のために譲渡人Aだけでなく、譲受人Bにも弁済の責任を負うということになっていますが、
これはもともと営業譲渡はしたものの、その債務が譲渡人Aに帰属している場合に債権者Cがその債権が譲受人Bにあると勘違いしてしまいやすいからということですよね?
でも債権者Cが譲受人Bに債務を弁済してくれと言いに行ったときに、譲受人Bが、
「同じ商号を続用したから気づかなかったかも知れないけど、君の債権は私のところではなくて譲渡人Aのところにあるからそっちでやってくれないか?」
と言えば済む問題だと思うんですが、なんでそうではなくて譲受人Bが弁済しなければいけないんですか?
別にその時点で債権が無くなっている訳ではないですし、それで解決すればいいんじゃないかと思ったんですが。
また、実際に譲受人Bが弁済した場合には、譲受人Bは譲渡人Aにその分を請求するという過程をたどるということでいいですか?
315 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 03:02:39 ID:NSzS257y
エロゲーやエロアニメの規制に関する質問です。
なんらかの形で法が通った場合(児童ポ改正)、青環法等は
裁判になった場合表現の自由に反するとして違憲になる確率は現実どれくらいなのでしょうか?
質問です。
他人の給食をその場で無断で食べた場合は何という罪になりますか?
横領?窃盗?ですか。
317 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 10:55:41 ID:9TrT3zoj
その給食の正当な持ち主の手元から強引にとったり、目を離した隙に食べたら窃盗
給食を正当な持ち主がアナタに
悪い、ちょっと持っててよ
とアナタに預けたのを
ここぞとばかりに食べたら横領
318 :
喉元に短剣:2005/05/16(月) 13:00:13 ID:CpiijXAM
319 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 13:22:19 ID:9Xg82lDS
質問です。
意思表示において要素の錯誤があれば、表意者に重大な過失がない限り無効となり
ます。これは分かります。
一方、動機の錯誤があれば、《当事者が動機に属する事由を明示的または黙示的に
意思表示の内容とし、それが「要素の錯誤」にあたるときは意思表示は無効に
なる》とされています。これは具体的にはどういうことなのでしょう。
資格の合格証のスキャン画像をアップしている人がいますが、この行為は著作権法違反にならないのでしょうか?
合格証書には、いろいろと文言が書いてあるので誰かの著作物のような気がします。
321 :
喉元に短剣:2005/05/16(月) 23:03:16 ID:CpiijXAM
>320 知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-[ に移れ。
322 :
最悪人生さん:2005/05/16(月) 23:05:35 ID:09NmNghj
姓名判断で今の画数が最悪に悪いと言われ、どうしたらいいかと悩んでいます。苦しいです。助けてください。名前の一部を変更したいんですがどのような手続きや理由がひつようですか?教えてください。お願いします。
>>322 家庭裁判所で「名の変更」ができるけどね。
姓名判断で悪く言われたからなんて理由だと100%認められない。
324 :
最悪人生さん:2005/05/16(月) 23:10:30 ID:09NmNghj
どのような変更理由がありますか?
マルチだったか・・・
327 :
最悪人生さん:2005/05/16(月) 23:13:12 ID:09NmNghj
なるほど、それで通りますか?
さすが詳しいですね。その他にはなんかないですか?
328 :
無責任な名無しさん:2005/05/16(月) 23:29:43 ID:jF1ExRCY
>>327 まず、貴方の名前を此処に書きなさい。それから判断してあげよう。
>最悪人生さん
姓名判断なんて迷信です。
そもそも名前が変わっただけで人生変わると思いますか?
あなたの苦しみの原因は名前ではなく迷信を信じていることです。
330 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 01:03:19 ID:LNdb4ZSU
全くの門外漢なのですが、うまく調べられないので質問させていただきます。
個人をハンドルネームから特定できるところで、
明らかに冗談と分かる形で個人に対して「死んじゃえ」という書き込みがあり、
書かれた側がそれを真に受けて苦に思い、自殺した場合についてなのですが、
遺書に「○○さんに死ねと言われた」という告白があり、ログからその事実を証明できる場合、
「死ね」と書き込んだ人は何らかの罪に問われますか?
それとも、書き込みが冗談であることが明白なので、無罪でしょうか?
331 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 06:27:22 ID:qC3QBkx7
未成年が代理行為を行なった場合、その代理行為は有効であり、法律効果は本人
に帰属するらしいですが、これはどういうことなんでしょう?
その代理行為によって結ばれた契約などが有効であるということではないんですよね?
332 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 07:07:04 ID:ibxaeWeO
>>331 本人(能力者)がこいつなら代理人にしてもいい
といって選任したんだから
代理人の選任行為も
代理人の行為の効果の帰属も
OKでしょ
333 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 07:56:58 ID:qC3QBkx7
>>332 ありがとうございます。
なるほど。
ということは、禁治産者でも代理契約可能ということで宜しいでしょうか?
そして、これらの場合、契約は有効なのだけれども相手方はあくまで取消権を持つんですよね?
334 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 13:15:37 ID:BCQ4YIW/
以前裁判を傍聴したんですが、その時に思った疑問です。
傍聴している50代くらいのオジさんが
とちゅうから居眠りをはじめてしまい、
裁判官から促された警備員により起こされていました。
で、その度に起きるんですが、しばらくするとまた寝てしまう
ということが数回(2か3)繰り返されたため、
裁判官により退廷を命じられて、警備員により連れて行かれてしまいました。
ちなみに、当日の傍聴は10名ほど。
オジさんはうるさいイビキなどをかいていたわけでもありません。
さて、ここからが質問なんですが、
上述のような裁判官の権限っていうのは、どういう条文によって認められているのでしょうか?
また、オジさんはこのあとどのような処分を受けた(と思われる)のでしょうか?
オジさんは、再度傍聴を希望することはできないのでしょうか?
>>334 裁判所法71条
同じく73条に罰則規定があるけど
普通に寝てただけなら適用はされないと思われ。
再度、別の弁論については傍聴希望はできると思われ。
常識的に考えて、裁判所は喫茶店じゃないので
寝たいなら他へ行けってことですよ。
336 :
無責任な名無しさん:2005/05/17(火) 18:16:25 ID:Kkbj6fDb
累進課税制度についてお聞きしたいのですが、
900万で税率が変わるとして、
899万円稼いだ人よりも901万円稼いだ人のほうが手取りが少なくなってしまうのですか?
質問です。
他人の建造物のドアのカギを開けると何らかの罪になりますか?
(物理的損傷なし、カギは自作の道具という前提でお願いします。)
また暗証番号のカギの場合は違うのでしょうか?
要はそれを目撃した時点で住居侵入などの現行犯逮捕できるかという事なのです。
>>330 可能性としては、殺人罪か自殺教唆罪が考えられるが、書いた本人も冗談のつもりであったし、客観的に見ても明らかに冗談と分かる形であったというのであれば、故意(殺意)が否定されるだろう。
>>337 鍵を開ける行為を開始した時点で、住居侵入罪の実行の着手があったと見てよいと思われる。
そして刑法132条により、住居侵入罪の未遂は罰せられるので、現行犯として逮捕できる。
>>335 裁判所寝るとこじゃないってのはもちろんだし同意ですけど、
積極的に邪魔になってるわけでもない人を
強制力をもってしてまで退廷させる必要あるのかなーと思ったもので。
解説thxでした。
裁判官が居眠りするってことはないのかなw
>>339 まったくの私見だけど。
裁判ってのは、ほとんどの人にとっては一生に一度あるかないか。
だから、当事者は必死なわけで、そんな場所にそういう奴が
存在すること自体が問題だとも言える。
それに、もし希望者多数で抽籤だった場合には
そいつのせいで一つの席が無駄になるわけで。
単に目障りだったのかも知れないがw
344 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 00:14:50 ID:5IdKk42y
345 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 11:38:39 ID:ObXmOkd9
司法書士の受付締め切りいつまで?
346 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 11:44:42 ID:A68P6agL
>>345 それくらい自分で調べられないヤツは合格できないから心配するな
しかもスレ違いも甚だしいわけで…
348 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 12:43:18 ID:vmOJb4uc
〜融資、投資、商品紹介等など、顕著に「オーナー様、担当者の方は?」……電話が うるさい程 かかって来るのですが 何か防ぐ方法は 無いものでしょうか?
349 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 13:30:42 ID:3LO710ar
「実はオレ本当はこの事件の犯人なんだよね〜。
あ、でも裁判では無罪ってことでお願いしますよ」
というようなことを刑事事件の弁護人が、容疑者から言われたとします。
たしかにその証言には犯人しか知り得ない情報も含まれており、
かなりの確からしさで犯人であるものと思われるとします。
で、実際警察がヘタうったか何かで無罪が勝ち取れそうな状況であったとします。
このような時、弁護士が受任することを禁止したり
あるいは無罪を主張してはならないというようなことを
うたっているような条文とか弁護士会の規則とかってあるんでしょうか?
>349
弁護士の倫理の問題。
てことは、ないってことですね。
352 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 18:50:15 ID:oZk+DknQ
アパートを借りる際、住むためではなく賭博場として借りようとした人がいた。
契約時も引渡時にも大家にそのことを伝えなかった(大家は何も知らない)。
この場合、契約は成立しますか?
大家が知っていた場合公序良俗違反で無効だと思うのですが、
何も知らなければそのまま契約は成立してしまうのでしょうか?
また、のちに賭博場であると発覚した場合この賃貸借契約は解除されるのか、
それとも公序良俗違反で無効と解すべきなのかわかりません。
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
>>352 賭博場に使われる前提で賃貸借契約が締結されてもその契約が当然に無効
となるかは疑問の余地があります
後に発覚した場合も同様です
というのも賃貸借契約が無効ならば家主は賃料支払請求ができないからです
賃貸借契約は有効だけど賭博場としての使用は用法違反として解除原因となり得る
というべきでしょう
354 :
352:2005/05/18(水) 19:22:43 ID:oZk+DknQ
>>353 さっそくありがとうございます。
ということは公序良俗違反とはいえないということでしょうか?
大家が知っていたら公序良俗違反で無効、引渡拒否できますよね?
知らなければ発覚するまで何でもありということなのですか?
>>354 契約開始前ならば公序良俗違反で無効としても問題ないですから
無効と認められるかもしれません
かりに公序良俗違反無効とならなくても家主側から錯誤無効を主張して
引き渡しを拒否することができるでしょう
356 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 21:30:57 ID:t65vfJsw
質問です。
法学部に入っても弁護士にならない人はなんになるんですか?
弁護士とかでもないのに法律勉強しててもなんにもならんと思うのですが。
>>356 いわゆる「社蓄」になったりします。その時になって初めて
もっと勉強しておけば良かった・・と心底後悔する社蓄が6%位で
残りの94%は人生にやや不満足ながら生き続けていきます。
358 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 21:45:48 ID:JO26WDbC
質問です。
会社の昼休みにPL法の話題になりました。
同僚Aがこのような話をしていました。
鍋でお湯を沸かしていたら鍋の取っ手が付け根から取れてしまい火傷を負ったんだけど
こういう場合はPL法で製造元に保証をしてもらえる。
仮に取っ手がぐらぐらになっていていつ落ちてもおかしくない状態だとわかっていても
火傷をした保証をしてもらえるし、落ちると思わなかったと言い張れば大丈夫。
前半部分は納得できるんですが仮に以下がどうしても理解できません。壊れているものを
使い続けた場合、火傷した人にも責任があるのではないでしょうか?
359 :
喉元に短剣:2005/05/18(水) 23:39:24 ID:FqzLFUd6
>358 実体法と手続法とをごっちゃにしているだけかと。
360 :
無責任な名無しさん:2005/05/18(水) 23:40:42 ID:5bOu8h9e
教えてください。
ある物件に入居するときにお金が無かったので、
勤め先の社長さんに頼んで、ボーナスの前借みたいな感じで、
敷金を勤め先の会社から振り込んでもらいました。
(振込者名が「勤め先の会社名」にしていました)
不動産の賃貸借契約は私が家主と結び、以降、家賃は私が払っていました。
その後、社内でボーナス時に敷金を相殺してもらいました。
訳あって会社を辞め、引っ越すことになったのですが、
不動産会社が、前の会社の承諾印がないと敷金は振り込めないと言っています。
その会社とは喧嘩別れみたいになっていて、判子ついてくれるかどうか心配です。
契約主が私であって、たまたま敷金を立て替えてもらっただけなのに、
法律的に、不動産屋が言うように前の会社の承諾がいるのでしょうか。
361 :
358:2005/05/19(木) 00:08:55 ID:kAbe4uNP
>>359 レスありがとうございます。
すいませんがもう少し噛み砕いて教えていただけるとありがたいです。
362 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 02:02:41 ID:DlsS4ctt
質問です。
「不当利得」と「不法原因給付」についてですが、
この2つの違いは公序良俗違反か否かだと思います。そこで、
この2つの説明を見ると売買か贈与の事例しか載っていません。
売買・贈与以外(たとえば賃貸借)の事例でも不当利得や不法原因給付
に当てはまることはあるのでしょうか?
363 :
352:2005/05/19(木) 02:04:43 ID:C+CXaOTs
>>355 ありがとうございます。
契約開始前というのは契約締結前ということでしょうか?
それとも契約締結後、引渡前ということでしょうか?
賃貸借契約の場合、即入居もありますがほとんどは契約時と引渡時に
ブランクがありますよね。その辺がまだよくわからないのですが…。
364 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 02:42:04 ID:ay86RoFO
教えて君ですみません。
今シナリオを書いているのですが、物語上どうしても一人の男を
起訴されたら死刑と言う状況にしないといけなくなりました。
そこでこの男に
A:殺人(男女間の縺れによるトラブルで恋人をナイフで何度も刺す。)
B:死体損壊(バラバラ)
C:放火?(ガス菅を外し別部屋にてお香を炊いて逃走→お香にガスが届き爆発。)
D:死体遺棄
をさせました。
そこで2つ質問させて下さい!
1:上記の内容でこれが無くても死刑に成るだろうと言うものや
逆に、上の材料だけでは死刑にならない場合、他にどんな条件が付与されれば死刑になりますか?
2:この男が万が一自首した場合は死刑を逃れる事は出来ますか?
全く知識がなく申し訳ありませんがどなたか良ければ教えてください!
>>364 確実に死刑にしたいならこれだけでは弱いかなぁ
Cの放火の場面で、その建物や部屋に多数の人が居るのを承知の上で
(例えば)証拠隠滅を目的として放火する、そのためなら何人死んでも構わないyo!
くらいの自己中・非道・残忍さがないと
366 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 09:24:56 ID:KpQ+oiHe
>>349 弁護士には依頼人の利益を守る責務がある。
たとえ依頼者が「太陽は西から昇った」と言ったとしても弁護士はそれに沿って弁護活動をする義務がある。
ちょと極端ですけど。
>>366 thx。
てことは、349のようなケースで無罪を主張する弁護士は、
倫理や道徳としてはともかく、ルールのレベルで非難される理由は全くないということですね?
>366
しかし他方で、真実を究明する義務もある。
十中八九犯人であると思う場合に、
被疑者の言うとおりに無罪になるように弁護活動をし、
被害者の遺族や友人たちの悲しみと怒りを犠牲にして、
傲慢な被疑者の利益を守らないといけないのか。
どちらを優先させるべきか。
これは弁護士の倫理の問題。
369 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 14:18:42 ID:3AzfyMFg
それではちょっと質問を変えさせてください。
>>349のようなケースで、
被疑者の言うとおりに無罪を主張した弁護活動はせず、
勝手に(というかひと言ぐらい断っておくにせよ)有罪を認め
減刑を求めるとかそういう弁護活動を行うことは可能なのでしょうか?
もしこれがルール上禁止されているのだとすれば、
349のようなケースでは、
無罪を主張するか受任しないかのどっちかしかないと思うのですが、どーなんでしょうか。
>>367-368 たとえ十中八九犯人と思料される場合でも、
検察と被告人の双方が相反する立場から真実の究明に
アプローチするのが刑事裁判における当事者主義の利点。
>>349のように「実はオレ本当はこの事件の犯人なんだよね〜。」と言われたとしても、
法解釈の問題で無罪(構成要件から外れる)場合もあるだろう。
371 :
333:2005/05/19(木) 15:15:51 ID:AYZBGJHw
すみません、流れてしまっているので、改めて質問させて下さい。
禁治産者でも代理契約可能なのでしょうか?
そして、この場合、契約は有効なのだけれども相手方はあくまで取消権を持つということになるんでしょうか?
>371
授権行為の独自性と性質、内部契約と代理権の関係などの解釈によって説が分かれる。
法の規定を素直に解釈すると、制限能力を理由に、授権行為の基礎となる委任などの契約を取り消しうる(民法643条、9条、120条)。
よって、契約は有効だが、委任契約が取り消されると授権行為自体も効力を失い、その後の成年被後見人の代理行為は無権代理(113条)となる。
373 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 16:46:41 ID:q1f/Ld6q
有限会社法って条文が漢字とカナのみでとても読みづらいですが、
これを読みやすく直したサイトってありませんか?
後、商法の条文も今探してるんですが、基本的に法律の条文が読みたい場合は
どこの省のサイトの行けばいいですか?
>>373 法令データ提供システムでググりましょう
375 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 17:07:55 ID:q1f/Ld6q
>>374 ありがとうございます。
でも商法って改正もなんどもしていて、なにやら1まいにまとまってない
感じがするのですが・・・・
印刷して読もうと思ってるのですが、どうすればいいでしょうか?
最新の条文っていう形ではないのでしょうか?
>>375 商法は大部ですから印刷すると大変になってしまいます
したがって「ポケット六法」などの本を買った方がいいと思います
ただし現在商法のうち会社法部分を会社法という法律に改正しつつ
あり、その新条文はまだ市販の六法には掲載されていません
377 :
373 375:2005/05/19(木) 17:42:08 ID:q1f/Ld6q
>>377 そのページは現時点での最新の条文と思います
しかし残念ながら近日中に商法会社法は改正されてしまいます(涙
したがって商法会社法関係の本を今買うのはやめたほうがいいかもしれません
379 :
373 375:2005/05/19(木) 17:55:32 ID:q1f/Ld6q
>>378 近日改正といっても会社法などに分別されるのが主であって、
基本部分は大きくは変わらないというのではないのでしょうか・・・・・orz
でもとりあえずこの条文を丸暗記しておきます。
改正されたらそれもすぐ覚えようと思います。
大変親切に対応してくださってありがとうございましたm(_ _)m
380 :
無責任な名無しさん:2005/05/19(木) 21:07:25 ID:9VMBTazw
現在裁判中なのですが、詳しいかた教えてください。
2、3度会った程度の面識の街金業者が、私の名前をかたって委任状を偽造
し、私を連帯保証人にした契約書を作成しました。債務者は甥で、当時この
街金会社に勤務していましたが、今は連絡が取れません。私が原告になり、
街金業者を被告として債務不存在を訴えて半年になります。
先日ようやく第1回口頭弁論が行なわれ、被告である街金業者は欠席で、請
求棄却の答弁書を提出してきただけで事実に対しての認否はせず、「弁護士
を探している」との理由で1回が終わりました。認否は第2回に持ち越しで
す。
半年もたって弁護士を探しているとは信じられないのですが、裁判ではこう
したことは当たりまえなのでしょうか?なにか戦略があって時間を引き延ば
しているのでしょうか?思い当たることかあれば、教えていただきたいです。
381 :
358:2005/05/19(木) 21:08:42 ID:kAbe4uNP
>>361 すいません。放置されると結構悲しいです。
自分なりに検索してみましたが良くわかりません。
良ければ答えてください。お願いします。
382 :
362:2005/05/20(金) 00:06:20 ID:8sRNAa1x
>>362 すみません、私もお願いします。
自分なりに調べたのですが、不法原因給付の判例は売買や贈与ばかりで
賃貸借についてはありません。書かれていても学説が分かれている等、
しっかりした記述がなされていないのでよくわかりません。
賃貸借における不法原因給付は判例はないのでしょうか?
また、ある場合、返還請求はどうなりますか?
私としては借主は物を返還しなければならず、
貸主は賃料を返還しなくてもよいと思うのですが…。
ただ根拠(判例)が無いんですけど。
383 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 01:55:34 ID:8tj2JhUK
質問です。
未成年でも結婚すれば成人と同じ扱いになるそうですが
刑事事件についても成人と同じ扱いになりますか?
他にも、除外される場合があったら教えてください。
おねがいします。
>>382 判例はあるかどうかわからないけど、我妻V4より
(メモとったやつなので、表現は全く同じではない)。
賃貸借は使用収益させることが「給付」なので、既に経過した期間は
不法原因給付が完了したものとして、復旧を許さないとしても
将来の期間についてはいまだ終局的給付はないものとして
貸主は返還を請求することができる。
>>383 成人と同じ扱いは民法上の権利のみ。刑法上はなりません。
>>381 PL法の適用があるのは、「合理的に予見できる通常人の使用形態」のみ。
つまり、普通の人はこんな使い方しないだろ、という使い方で事故がおきたなら
PL法の適用はない。
>>362 そもそも前段の、「不当利得と不法原因給付の違いは
公序良俗違反か否か」という前提が間違ってるぞ。
388 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 11:54:11 ID:8tj2JhUK
389 :
362:2005/05/20(金) 11:58:27 ID:8sRNAa1x
ありがとうございます。
>>387 違うのですか…。公序良俗違反だけではないのですか?
勉強不足ですみません。
390 :
371:2005/05/20(金) 12:15:52 ID:s3AG/3bI
>>372 ありがとうございました。
少し分からないので、もう少しお尋ねしたいのですが。
代理人は能力者である必要はないことは、民法上に規定されています(102条)。
ということは、無能力者(未成年者・禁治産者・凖禁治産者)と代理契約を結べる
ことを、民法自体が肯定していることになります。ということは、相手が未成年だ
からとか、禁治産者だからといった理由で委任が無効になることはないのではないで
しょうか?
>390
無効にはならない。取り消しうるに過ぎない。
392 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 13:27:30 ID:7UhYo5Z2
聞きたいんですが絡まれて被害届け出そうと思ってるんですが警察行ってからの調書とられたり写真撮られたりどういう流れで話が進んでいくのか教えてくださいm(_ _)m
393 :
390:2005/05/20(金) 13:28:51 ID:s3AG/3bI
>>391 あ、すみません、用語の使い方を間違えました。
つまり、こういうことでしょうか。
代理人は無能力者でもOK(102条)だけれど、そのような代理人が結んだ契約は、
相手方が委任の取消を主張してきた際にいつでも取り消されうる、と。
>393
相手方は委任契約の取消しを主張できない。
これを取り消しうるのは本人と代理人(の取消権者)。
代理人と相手方の売買契約などを取り消しうるのは、相手方と本人。
本人・代理人・相手方の関係を図に書いた上で、民法120条をよく読むこと。
395 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 14:22:12 ID:iamcfBOQ
>>393 こういう事?
甲は乙が無能力者だと知った上で適法に乙に代理権を授与した
そして、乙を甲の代理として丙との間で法律行為をなさしめた
396 :
393:2005/05/20(金) 14:29:07 ID:s3AG/3bI
>>395 はい、全くその通りです。
>>394 ですね。ということは、こういうことでしょうか。
代理人は無能力者でもOK(102条)で、そのような代理人が本人の代理として他者と結んだ契約はあくまで有効。
但し、本人や代理人(無能力者)が委任の取消を主張した際には、いつでもその(第三者との)契約を取り消しうる、と。
しかしこれだと、第三者に不利な気が……。
>>396 内部契約(委任)と授権行為の関係をどうとらえるかにより説明は分かれるけど、
代理人が制限行為能力を理由に委任を取り消した場合、少なくとも代理権が
遡及的には消滅しないことについては争いはないといっていい。
つまり、既になした代理行為の効力に影響はない。
刑事裁判で被告が黙秘できないことはありますか?
>396
>>397氏の言うとおり、取消しの効果を遡求させないから、
本人や代理人(制限能力者)が委任の取消を主張しても、
本人と相手方との契約には影響を及ぼさない。
最初から気になっていたのだが、民法の改正によって
禁治産者→成年被後見人
無能力者→制限能力者
他にも
準禁治産者→被保佐人
新たな制度として、被補助人がある。
そもそも、代理人の制限行為能力を理由に本人は委任契約を取り消せないけどね
401 :
396:2005/05/20(金) 15:08:26 ID:s3AG/3bI
>>397 >>399 なるほど、つまり「委任契約が取り消されると授権行為自体も効力を失」うという
>>372さん
の主張は間違いだということですね(少なくとも通説ではない)。
ということは、改めて総括すると、
代理人は制限能力者でもOK(102条)で、そのような代理人が本人の代理として他者(第三者)と結んだ契約はあくまで有効。
但し、その第三者は、契約相手が制限能力者であるため、本人の追認なきときはいつでも取消しうる。
今度は間違いないでしょうか?
>>398 例えば氏名については原則憲法38条1項の保障は及ばないとされている。
>>401 但書が間違い。民法120条みれ。
403 :
398:2005/05/20(金) 15:30:44 ID:szp4zx+Z
>>402 大変参考になりました。ありがとうございます
>>401 ついでに、372の趣旨が「本人が」制限行為能力を理由に内部契約・授権行為を
取り消すと代理権が遡及的に消滅し無権代理となるというのなら、別に間違って
いないから。
405 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 16:00:00 ID:mXZyV2b7
25日請求分以降とは、25日は入るのですか?
406 :
401:2005/05/20(金) 16:02:13 ID:s3AG/3bI
>>402 ああ、制限能力者であろうと代理可能(102条)なのだから、115条は関係ないんですね。
つまり、相手方は《契約相手が代理権を持たない者だったから》という理由で契約取り消しをすることができますが、《契約相手が制限能力者だったから》という理由で契約を取消すことはできないのですね。
混同していました。
いい加減くどいですが、再度改めて総括します。
代理人は制限能力者でもOKで、そのような代理人が本人の代理として他者(第三者)と結んだ契約はあくまで有効。
この契約は、契約後に「代理人が」制限行為能力を理由に委任を取り消した場合にもその有効性は失われないが、「本人が」同様の理由で委任を取り消した場合には、遡及的に代理権が無効となり、本人の追認なき場合、相手方はこの契約を取消しうる。
これでよいですね。
長々とお付き合いくださいました方々にお礼申し上げます。^^;
>406
委任契約・代理契約(内部契約)と代理人・相手方で締結した契約(外部契約)をごちゃごちゃにしてないか?
408 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 16:15:03 ID:szp4zx+Z
刑訴法の255条に犯人が逃げ隠れている場合時効の進行は停止するとありますが、
逃げ隠れていないと指名手配犯は逮捕、起訴されてしまうわけですよね。
ホステス殺害事件は時効間近と叫ばれましたが、その犯人ように整形を繰り返して
名前を偽りながら各地を移動する行為は逃げ隠れている、ということにはならないのでしょうか?
409 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 16:17:46 ID:iamcfBOQ
>>406 総括が??
だって本人は代理人が制限能力者であることを知っていて代理権を授与したのでしょ?
なのに、代理人が制限能力者である事を理由に取り消し出来るの?
出来たとして遡及無効を第三者に主張出来るの?
>406
>代理人は制限能力者でもOKで、そのような代理人が本人の代理として他者(第三者)と
>結んだ契約はあくまで有効。
正解。
>この契約は、契約後に「代理人が」制限行為能力を理由に委任を取り消した場合にもそ
>の有効性は失われない
正解。
ただし、代理人は成年被後見人だから単独で取消しが出来ず、成年後見人など取消権者が取り消すことになる。
>「本人が」同様の理由で委任を取り消した場合には、遡及的に代理権が無効となり
間違い。
本人は代理人の制限能力を理由に委任を取り消せない。
詐欺や強迫など他の取消原因が存することを理由に取り消すことは出来る。
また、委任契約を取り消しても、委任の解除は将来効(民法652条、620条)だから、取消しの効果は遡求しない。
>本人の追認なき場合、相手方はこの契約を取消しうる。
無権代理ならば善意の相手方は代理人・相手方間の契約を取り消せる。
しかし、本事例の場合は無権代理にならないから、詐欺・強迫など他の取消し原因がない限り、相手方は代理人・相手方間の契約を取り消せない。
>409
成年被後見人本人が委任契約をした場合、成年被後見人側は制限能力を理由にその契約を取り消しうる(民法9条)。
あー、
>>404は本人が制限行為能力者で、本人が制限行為能力を
理由に取り消した場合だから。
代理人が制限行為能力で、代理人が制限行為能力を理由に取り
消した本件とはちょいと違う。
>409
>>411は無視してくれ。文章を読み間違えてた。。。orz
414 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 16:34:45 ID:iamcfBOQ
>>411さんへ
甲が本人であり代理権を授与した者
乙か制限能力者であり代理権を授与されたもの
として
甲は乙が制限能力者であることを知っていて代理権を授与した場合、甲は乙が制限能力者であることを理由に甲から取り消しは出来ない
ですよね?
なんか私も混乱してきた
>401
>>372の「委任契約が取り消されると授権行為自体も効力を失う」は間違ってないよ。
たとえば、
「甲は乙に下記の内容の代理権を与える。この契約は委任契約とする。
記 以下略」
とした場合に、この委任契約を取り消せば代理権授与行為も効力を失う。
ただし、説が色々と分かれるのは
>>372の通り。
>414
そういうことだね。
>>410にも嘘を書いてた。スマソ。。。orz
>ただし、代理人は成年被後見人だから単独で取消しが出来ず、成年後見人など取消権者が取り消すことになる。
は間違い。成年被後見人自身も委任契約を取り消しうる。
418 :
406:2005/05/20(金) 17:19:59 ID:s3AG/3bI
何と……まだ間違っていたのですね。^^;
訂正して頂き、恐縮です。
特に
>>410さんのご説明でよぉく分かりました。
もう何度目か分かりませんが、また総括します。
代理人は制限能力者でもOKで、そのような代理人が本人の代理として他者(第三者)
と結んだ契約はあくまで有効。
この契約は、契約後に、「代理人が」制限行為能力を理由に委任を取り消した場合にも
その有効性は失われない(委任が将来効であるため)し、一方、代理人の制限能力を承
知で委任した本人が、それを理由として委任を取り消すことも出来ない(詐欺・強迫等
が存しない限りにおいて)のであるから、通常の契約と何ら法的性格は異ならないと言
うことができる。
ところで、
>>410さんが「代理人は成年被後見人だから単独で取消しが出来」ないと仰っ
ていますが、制限行為能力者(成年被後見人も未成年者も含めて)はいずれも《取消可能
な行為を単独で取り消すことができる》(120条)のではないのでしょうか?
419 :
417:2005/05/20(金) 17:21:58 ID:s3AG/3bI
あ、レスがすれ違いました。
最後段の文章は忘れてください。
>418
大体の理解はそんな感じでいいと思う。
細かいことを言い出したらきりがないからな。
421 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 18:58:14 ID:XxrlPFLZ
最近、出会い系サイトや人妻風俗の広告メールが大量に届きます。
うろ覚えなのですが、性風俗に従事する女性と客との関係で言えば、
女性から客に対する慰謝料請求は認められないという判例があった気がします。
(そもそも妾契約は公序良俗違反で無効であり、
これにもとづく慰謝料請求は認められない)
また、客が女性に支払った料金は不法原因給付に該当し、返還請求できませんよね。
それではここに女性の配偶者が登場したらどうなるんでしょうか?
一般的に、不倫行為は相手方の配偶者に対する貞操権侵害に該当し、
相手方の配偶者は不倫相手に対して賠償請求を行使し得るんですよね。
人妻風俗な訳ですから、相手の女性が既婚者であると認識して、
或いはそれを信じていなかったとしてもその可能性を十分認識し得る、
となれば、やはり賠償請求は可能なのでしょうか?
ただ、これを認めてしまうと、合法的な美人局が可能になっちゃいますよね。
いろいろ考えてみたのですが、どうもすっきりする答えが見つかりません。
422 :
無責任な名無しさん:2005/05/20(金) 19:03:47 ID:46kVnblc
ヤフーオークション取引で、相手がかなりムカついたんで、落札者の都合によりキャンセルっていう風にしたんですけど、これって詐欺になるんですか?
こちらが出品者で、相手は落札者です。ここに来れば解決するかと思い質問させてください。
ちなみに相手からは、キャンセルなんて全然していないし、入金も済ませているのに、勝手にキャンセルするっていうのは、詐欺行為じゃないですかとの指摘を受けてしまいました・・・。
どなたか詳しい方、教えてもらえないでしょうか・・・
423 :
417:2005/05/20(金) 19:51:57 ID:s3AG/3bI
どさくさに紛れて、私が質問に答えます。(って、別に今までも回答したことありますけど)
>>422 キャンセルは可能。これは当然。
ただ、入金が済まされているなら、それは返金しないといけません。
425 :
422:2005/05/20(金) 20:11:03 ID:46kVnblc
>>424 移動しました。ご迷惑をおかけいたしました。
427 :
423:2005/05/20(金) 21:11:04 ID:s3AG/3bI
はぁい。
って、私も答えてはいけませんでしたね。^^;
428 :
358:2005/05/20(金) 21:13:42 ID:Scfj44oY
>>421 旦那からの、「人妻風俗で働いてよい。」との許可を得ている証拠を見せてもらってから
やれば?
>>430 「犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた
場合には、」
引用の仕方がおかしいので誤読してるのでは?
432 :
430:2005/05/20(金) 22:25:36 ID:szp4zx+Z
>>431 自分が誤読しているとしたら多分「有効に」の部分だと思います。
「有効でなかった」場合とは例えばどういった場合でしょうか。
被疑者が起訴状の謄本や略式命令を受け取っていないと時効は進行しないのでしょうか。
犯行後に行方をくらました場合、255条にあてはまるということですか?
理解力無くてすいません。
433 :
某事務官:2005/05/21(土) 00:47:25 ID:Jyu/ogQg
>>356 会社員や、公務員や、
「法律専門職ではなくとも、法的な素養を持ち、
物事を法的に処理することの価値を認める市民」 になる。
434 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 02:14:29 ID:O3ILWHJp
金融取引の「オプション」は
法律用語では何といって、民法何条の
制限を受けるのですか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
私の叔父(父の弟)がぼけちゃって(認知症?)るんですが
私の両親が亡くなったあとでその叔父の介護や面倒を見なければならない
なにか法律上の義務などは発生しますか
436 :
喉元に短剣:2005/05/21(土) 11:33:37 ID:Q/aekuaP
>434 オプション次第。オプションを説明せよ。
437 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 20:48:50 ID:DY22RWEJ
芦辺憲法の言い回しの意味を教えて下さい。
国民主権に関して、(以下抜粋)
********************
もともと国民主権の原理は、国民の制憲権の思想に由来する。
国民の制憲権は、国民が直接に権力を行使する、という点にその本質的な特徴がある。
ところが、この制憲権は、近代立憲主義憲法が制定されたとき、合法性の原理に従って、
自らを憲法典の中に制度化し、
(1)国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前ないし理念としての性格をもつ国民主権の原理、
および、
(2)法的拘束に服しつつ憲法を改める憲法改正権に転化したのである。
***********************
以上の内容の解説をお願いします。
「転化した」というのは、制憲権が「国民主権の原理」と「憲法改正権」の2つに自らを転化させた、ということですか?
どうして「建前」という言葉が出てくるのかも難しくてよく分かりません…
438 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 21:41:49 ID:j1GRXWCM
>>437 憲法を勉強しなくなって久しいけれど、わかる範囲で。
「建前」って要するにフィクションということだと思う。
制憲権というのは、どんな憲法でも作り出すことができる。
それが、
>国民の制憲権は、国民が直接に権力を行使する、という点にその本質的な特徴がある。
ということ。
ただ、その制憲権をそのままにしておくと、せっかく作った憲法が
まるで別の憲法に作り替えられてしまう虞が生じる。
そこで、「無制限の制憲権」を自らが作った憲法の中に閉じこめてしまう必要がある。
それが、
>(1)国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前ないし理念としての性格をもつ国民主権の原理、
(制憲権は憲法に閉じこめられたけど、その理念は少なからず残っているということ)
>(2)法的拘束に服しつつ憲法を改める憲法改正権に転化したのである
(制憲権の憲法制定能力は制限を受けたけどまだ残っているということ)
ということ。
個人的には制憲権が龍で憲法がそれを入れる檻の様なイメージです。
>>437 「建前」については、「建前ないし理念」とされてることからわかるように、
理想・理念っていう程度の意味ね。実際にそうなってるか、ではなくて、
そういう理念にのっとってますよ、っていうこと。
国家権力の行使が本当に国民の意思に基づいて行われている、なんて正直誰も思ってないでしょ?
だけど、憲法はその理念として、国家権力は国民の意思に基づいてなされているはずだ、という「建前」を採っている。
そういう方向を志向している、って感じかな。
憲法制定権力ってのは憲法を制定する、いわば万能の力。本来ならどんな憲法を制定するか、
どういうふうに改正するか、あるいは廃止するかは自由なはず。
ところが、その権力を使って実際に「憲法」という秩序・ルールを制定した時点で、
その権力自体も憲法というルールによって制限・変容されることになった。
その制限・変容を受けた形が、一方で「国民主権」という「建前」であり、
他方で「憲法改正権」という権力でもある。
簡単にいうと、憲法制定権力の名残が国民主権・憲法改正権という形で存在してますよ、ってとこかな。
いったん制定された憲法が、いくら主権者だからって無制限にひっくり返されるのは困るでしょ。
だから憲法が制定された以上、万能なはずの憲法制定権力も制限を受けてしかるべきだ、ってこと。
ファンタジー小説仕立てで説明するとこんな感じだ。
--------------------------------------------------------------------------------
勇者様(国民)は苦しい旅の末、遂に全知全能の神様が宿る「伝説の杖」を手に入れました。
勇者様(国民)は、「伝説の杖」(オリジナルな憲法制定権力)を使いました。
すると、「伝説の剣」(憲法典)が勇者様の目の前に現われました。
神様は「伝説の剣」(憲法典)の中に宿りました。
勇者様が「伝説の剣」(憲法典)から放つ必殺技(国家権力の行使)は神様に祝福されるのです(国民主権の原理)。
「伝説の剣」(憲法典)には、「伝説の杖」にはめられていた「伝説の宝石」(憲法改正権)が輝いています。
「伝説の宝石」(改正権)を使うことで勇者様は「伝説の剣」(憲法典)の形を変えることができるのです。
--------------------------------------------------------------------------------
441 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 22:14:53 ID:bfRiaDcI
質問なのですが、
よく酔った上司を部下の女性が自宅(上司の部屋)に送り届けた際にレイプされて訴訟を起こす話を聞くのですが、下記の設定の場合はどういった判決になるでしょうか?
設定
1.場所的な問題で酔いつぶれた上司を介抱するために向かった先がラブホテルだった
2.女性の側は意識もハッキリしていて自らの意思で「ラブホテル」という、常識的に考えれば合意の上で肉体関係を結ぶ場所に入っている
3.道中女性は抵抗したり、悲鳴を上げたりせずに部屋に入ったとラブホテルの受付が証言している
4.女性は合意の上ではなく無理やりされたと言ってるが、男性は合意の上と主張している
5.男性に前科の経歴はない
6.女性は半年後に起訴し、起訴を取り下げることなく判決を待ちます
上記の設定で訴えた場合、有罪の判決は出るでしょうか?また、有罪となったとしたら懲役何年などの禁固刑が付くでしょうか?
文章べたで申し訳ありませんが、書き込みをお願いします。
442 :
437:2005/05/21(土) 22:56:35 ID:DY22RWEJ
皆さん回答ありがとうございます。
具体例なども頂きようやく自分にも理解できそうになってきました。
回答をもっと読み返し理解を深めます。ありがとうございました。
443 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:19:39 ID:1QImOywH
>>441 女性が起訴することは、ありえないので、判決は出ない。
444 :
無責任な名無しさん:2005/05/21(土) 23:35:55 ID:jO7jD8+4
>>441 有罪判決を求めて起訴するのは検察官。被害者女性ではありません。
女性が訴えることができるのは、損害賠償などの民事事件です。
445 :
喉元に短剣:2005/05/22(日) 01:48:32 ID:XFC+XQ39
>441 刑事裁判の事をもう少し学んでから再度質問せよ。
446 :
441:2005/05/22(日) 01:59:21 ID:f67jKbDz
>>443 >>444 書き込みありがとうございます。
知識がないの上で書き込みなどして申し訳ないのですが、再度教えてください。
女性が損害賠償したとして、賠償金を貰う事は出来るのでしょうか?
447 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 03:24:32 ID:pXNqtiKR
>>446 合意の上でなかったことを証明できれば勝訴できる。
設定の2、3からは合意の上であったとされる可能性が高いが、
他の事実関係が不明なので、何ともいえない。
448 :
441:2005/05/22(日) 12:19:48 ID:g0WM5XyL
>>447 ありがとうございます。
事実関係を証明出来るものはなく相互の証言だけです。
女性側は合意の上では無くレイプと言い張り、
男性側は合意の上と証言していた場合、
447様がおっしゃるように女性側の証言だけでは証拠不十分と判断されるのでしょうか?
449 :
無責任な名無しさん :2005/05/22(日) 14:16:48 ID:B3SlpsNk
質問したいのですが、
詐害行為取消権の効果について疑問があります。
ケースとしては
債務者→A(善意)→B(悪意)に財産が移転した場合において、債権者がBに対して、
詐害行為取消訴訟を起こし、勝訴した場合、Bに移っている財産(不動産登記を除く)を
自己に引き渡すべく求めることができます。
この場合、BはAに対して追奪担保責任を問えないと授業で聞いたのですが、イマイチ
納得できません。
民94Uの場合に、善意の受益者→悪意の転得者の場合は取消権を制限している場合と
どう違うのか?また、相対的にBに対してのみ取消権が行使できたとして、Bの立場は?
Bは債務者に対し不当利得返還請求を得ることにでもなるのでしょうか?
謎すぎて、夜も眠れません。。。
450 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 14:32:50 ID:LG98ERuD
>>449 甲が債権者
乙が債務者
そして乙が善意のAに財産を売却、Aは悪意のBに転売
と言うケースで良い?
451 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 14:46:57 ID:9bCOu367
>>448 なぜラブホテルに行ったのか?とかその辺のことを合理的に説明できていたり、
その証言の内容がどうなっているかを見ないと判断できない。
証言がある、ないだけで決まることはない。
合意があったというにあたり、そこに至る過程の話も出てくるだろうし、
合意がなかったというにあたり、同じく過程の話も出てくるだろう。
そういったもののひっくるめて、どちらが信用できるか、を判断することになる。
あなたの説例は、そういった意味で非現実的。
452 :
喉元に短剣:2005/05/22(日) 15:22:13 ID:XFC+XQ39
>448 証言次第。
ビジネス法務3級のテキストからの質問です。
代理権授与表示による表見代理(民法109条)の成立要件の一つに、
「本人が相手方に対して、他人に代理権を与えたと表示したが
実際には代理権を与えていなかったこと」
とあるのですが、矛盾しているように聞こえてさっぱり意味がわかりません。
どういう意味なのでしょうか?
454 :
449:2005/05/22(日) 15:59:49 ID:B3SlpsNk
>>450 そういうケースです。宜しくお願い致します。
>>453 具体的には、最初は代理権を与えていたんだけど、後に解任して、それを
対外的にほったらかしにしてたケースですよ。
455 :
453:2005/05/22(日) 16:07:08 ID:bwnBAcQV
>>454 なーるほど、理解できました。
ありがとうございました。
>449
授業で教わったと思うが、納得できない理由をもう少し詳しく書いてくれ。
詐害行為取消権は、債務者の総財産の減少を防ぐための制度だから、その必要な限度で詐害行為を取消せばよい。
だから、詐害行為の取消しの効果は相対的であるとされる(判例)。
通謀虚偽表示の場合は、悪意の転得者から善意の第三者に対する担保責任の追及を認めると、条文が善意者を保護しようとした趣旨を没却するから、絶対的構成をとる。
>453-455
ん?本当にそういう場面なのか?
>民94Uの場合に、善意の受益者→悪意の転得者の場合は取消権を制限している場合とどう違うのか?
確かに、94条2項の場合は、甲が乙と通謀して仮装譲渡をし、乙がこれを通謀虚偽表示について
善意の丙に譲渡、丙がさらに悪意の丁に譲渡した場合、甲の通謀虚偽表示による無効を
丁に対抗できないとする、絶対的構成が支持されている。
形式的には、設例の詐害行為取消権のケースも同じように見えるが
詐害行為取消権の設例では、財産を取り戻すのは実質的には債権者。
94条2項の場合は、仮に相対的構成をとった場合、財産を取り戻すのは
通謀虚偽表示について帰責性のある甲。
この辺に違いがあるのではないかと。
>Bは債務者に対し不当利得返還請求を得ることにでもなるのでしょうか?
債務者Aには利得が生じるから、Aの一般財産から
AがBから受けた対価相当額の不当利得返還請求が認められる。
詳しくは 近江幸治 『民法講義IV債権総論』 読んでください。
458 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 16:14:14 ID:LG98ERuD
>>454 携帯からなので変換ミスは勘弁で
阻害行為取り消しは甲からAに対して行使するわけでしょ?
となると、乙A間の契約が取り消されるからAB間の契約はどうなる?
459 :
449:2005/05/22(日) 16:44:00 ID:B3SlpsNk
>>449 様
>授業で教わったと思うが、納得できない理由をもう少し詳しく書いてくれ。
>詐害行為取消権は、債務者の総財産の減少を防ぐための制度だから、その必要な限度で詐害行為を取消せばよい。
>だから、詐害行為の取消しの効果は相対的であるとされる(判例)。
上記判例存じてます。
しかし、条文上の根拠もなく相対効があるとするのは、その他の理論との整合性が気になります。
この場合、絶対的構成として何故問題なのか?その利益衡量の根拠が分からないのです。
>通謀虚偽表示の場合は、悪意の転得者から善意の第三者に対する担保責任の追及を認めると、条文が善意者を保護しようとした趣旨を没却するから、絶対的構成をとる。
民424Tも悪意の受益者、転得者のみに取消の効果を認めることから考えて、善意者を(積極的な記述ではないが)保護しようとしていることは
同じに見えるのですが。
結局、どちらにしても結果的に妥当な解決をするのであれば、何故、同じような構成にしないのか?
同じようにしないことに理論的な必然性、もしくは特段の現実的な必要性があるのか疑問なのです?
素で考えると、詐害行為の転得者には積極的な詐害の意図を必要とせず、認識で悪意者認定していることから考えて、取引の安全を著しく該している
ように見えるのです。
460 :
449:2005/05/22(日) 16:47:03 ID:B3SlpsNk
461 :
449:2005/05/22(日) 16:54:07 ID:B3SlpsNk
>>457様
確かに、詐害行為で目的物を実際に取り戻すのは債権者ですが、効果は債務者に帰属します。
金銭の場合に相殺で優先弁済を計るのは別論かと考えます。しかも、民425には総債権者の為に
効果が生じる旨、規定されてますし。
効果帰属主体が、通謀虚偽でも詐害行為でも帰責性のある者ということでは一緒だと思います。
基本書が余りなく、質問させて頂いてるのですが、良い本とかあります?
>>461 詐害行為取消権についての判例法理は
実務上の配慮に基づく確定判例なので
説得的な理論的理由はないといってよいでしょう
現に現在は相対的取消ではなく責任説や訴権説を支持する学者が多いと
思います
>>461 効果帰属という点ではそうかもしれないが、形式的に複数の法律構成が成り立ちうる場合に
決め手になるのは実質的な利益考量だと思う。
こういう理論的整合性の問題は、「最高裁判所判例解説」に書いてあることがあるから
気になるのであれば、図書館で調べてみては?
464 :
456:2005/05/22(日) 17:24:08 ID:Z4sxe1JB
>459
>条文上の根拠もなく相対効があるとするのは、その他の理論との整合性が気になります。
全くその通り。条文上の根拠や相対的取消の中身がわかりにくいとの批判はある。
判例はこれに対して反論していない。(当たり前か・・・)
>絶対的構成として何故問題なのか?その利益衡量の根拠が分からないのです。
確かに、判例と同じ様な折衷説に立ちながら、取消しに重点を置く説は絶対的構成と考える。
どちらがより良い基準なのかはわからない。
判例は、詐害行為取消権の制度趣旨から、その効果を必要な範囲を限定的に考えようとしている、と我妻「債権総論(民法講義W?)に書いてあったような。。。
>民424Tも悪意の受益者、転得者のみに取消の効果を認めることから考えて
相対的取消の意味は、債権者との関係でのみ取消しの効果を認めるという意味で、受益者、転得者を分けてそれぞれの相手方における相対性ではないはず。
詐害行為取消権で追奪担保責任の追求を認めないのは、第三者保護の観点よりも、債権者との関係でのみ取消の効果を認めるという相対的取消であることが主な理由だと思われる。
詐害行為取消権 → 第三者よりも債権者の保護を重視
= 悪意の転得者への現物返還請求を認める
通謀虚偽表示 → 虚偽表示をした当事者よりも第三者の保護を重視
= 悪意の転得者から担保責任を追及されないように善意者を厚く保護
465 :
449:2005/05/22(日) 18:11:14 ID:B3SlpsNk
みなさん色々と有り難う御座います。
やはり、この制度はこういうものなんだ、という割り切りが必要なんですかね。。
みなさんのレス読みながら思ったんですが、元々、民423、424はローマ法の訴権を
実体法に引き写したものと習った記憶があります。
ということは、訴権=原告、被告の間のみの効果しかないという理解がいいのかも
しれません。それでも、実体法にそんな規定が許されるのか、しっくりこないものは
ありますが。。
最高裁判例あたってみます。
また、気付いたことがあったら、宜しくお願い致します。
>>465 図書館で前田達明著「口述債権総論」を読んでみれば?
歴史的経緯がいやというほど書いてあるから
467 :
456:2005/05/22(日) 20:00:31 ID:Z4sxe1JB
>465
そうだね。
被告をどのように考えるかは大きな要素だよね。
第三者がある法律行為の取消を訴求する場合には、その行為の当事者を被告とするのが原則なんだ。
詐害行為取消権の場合は、債権者が相手方から物や利益を取り返すために、必要な限度で詐害行為の効力を取消すものだから、相対的取消と解されている。
>>449自身、良く勉強して考える材料をたくさん持っているのだから、理解できるときがきっとくるよ。
今後もしっかりと勉強していけば、法律の素養が十分に備わると思う。
将来は明るい!がんばれ!
468 :
441:2005/05/22(日) 22:46:10 ID:Az1JYuKF
>>451 >>452 つまり双方の話を聞いて、どちらが信用できるかということですね。
コメントして頂きまして真にありがとうございました。
469 :
無責任な名無しさん:2005/05/22(日) 22:50:40 ID:RhE7jE7a
今日地元で左折待ちしてた車に後方から居眠りした馬鹿が突っ込んできて
その左折待ちしてた車が高校生をはねちゃったって事件があったんですけど
この左折待ちの車ってなんらかの責任を負うことになるんですか?
それとも法的にはお咎めなし?
470 :
喉元に短剣:2005/05/23(月) 00:21:20 ID:xLmMwtP4
>>454 いや、文字通りに、相手には代理権を与えたと言ったが、実際には
与えていなかったというだけ。
なつかしい話ではありますが、
『ナニワ金融道』のラストでてくる
「0号不渡」作戦ってのがよくわからいんですよー
私が頭悪いのはおいといて
どなたか教えてもらえませんか?
472 :
無責任な名無しさん:2005/05/23(月) 07:07:00 ID:H4mtUA1w
質問です。
戸籍謄本、全部事項証明書についてはどこの板で聞けばいいですか?
仕事で少し勉強しなければならなくなりましたので、、
(;´Д`)
>>472 何を聞きたいのか知らないが、役所に聞いたら?
474 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 01:10:19 ID:+RpwPaAh
ここで聞けといわれたので・・・お願いします。
個人情報保護法ができましたが、その解説に「横領」に問われることがあると
ありました。これって「自己の占有する他人の物」に当たらないのでは?
窃盗か背任になりませんか?FDごとだと横領も成立しそうですけど。
475 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 09:41:48 ID:grbD3q0F
質問です。
「やさしい法律相談part123」スレのレス番215で
*「人のスプレーを人の教室で落ちてたので手にとり、その場で友達にかけてと言われたのでかけました。
それをみてた持ち主に勝手に使ったと訴えられました。これは窃盗になるのですか? 」
という質問があり、いくつかあるレスの中で
*使用窃盗にあたるから「窃盗罪」は成立しない
という回答がありました。
そこで、スプレーの中身を消費する行為が使用窃盗なのか否か疑問に思い
調べてみたのですが、今ひとつはっきりと分かりません。
最高裁昭和55年10月30日判決、自動車を元の場所に返すつもりで
無断で乗り回した、という事例で、弁護人は使用窃盗を主張したが認められず
窃盗罪が成立してます。
この判例の解説(百選です)に
「使用窃盗については、従来、窃盗罪の主観的要件である不法領得の意思が欠ける、として
窃盗罪の成立を否定する考えが支配的であった」
とあるので、使用窃盗と窃盗の境界線は不法領得の意思が有るか無いか?による
と理解できるのですが、不法領得の意思の内容を
「権利者を排除して自己の所有物として利用処分する意思」と
「物の経済的用法に従って利用処分する意思」
とすると、このスプレーの事案でも窃盗が成立しそうな気がするのですが?
(被害が軽微なので可罰的違法性が欠如するだろうけれど)
使用窃盗と窃盗、その境界線はどこにあるのでしょうか?
476 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 10:01:00 ID:koY/461Z
「ひとりごと」です。
仙台で起こった、飲酒運転致死事件、誠に痛ましい限りで、亡くなった生徒さんの冥福を心からお祈りすると共に、
負傷された方々の一日も早い回復を願うものである。
さて危険運転致死罪が新設されて久しいが、なぜ上限が懲役20年なのだろうか。自動車は時として走る凶器となることは
周知の事実であって、7時間の飲酒の後に運転するという行為はまさに狂気の沙汰としか言いようがない。
未必の故意が認定されて死刑・・・にはならないだろうが、遺族の感情を考慮すると、立法者も一考を要するといえよう。
お邪魔いたしました・・・。≦(._.)≧ ペコ
477 :
475:2005/05/24(火) 10:10:20 ID:grbD3q0F
続きです。
えーっと、ネット上で調べてみたところ
例えば自転車の無断使用で使用窃盗と窃盗の境目は
「権利者排除意思」の有無だ、とわかりました。
つまり、「返す意思」があれば使用窃盗である、ということですね?
ところが、最近は不法領得の意思のうち「権利者排除意思」は希薄化して
「経済的価値の利用処分意思」を重視する、と言われてます。
したがって、自転車の一時利用なども窃盗罪にあたる、ただ、可罰的違法性の
大小で犯罪の成否を調整する
ということでしょうか?
するとスプレーの事例でもスプレーを消費しているから窃盗罪が成立しますよね?
(可罰的違法性云々はおいといて、です)
そもそも、スプレーを消費するが如きは
内容量が消費されているわけだから「使用」窃盗ではないですよね?
478 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 16:42:39 ID:c/BSslaA
デート商法にダマされたことによって自殺してしまったひとの両親が
その会社と従業員を相手に損害賠償を求めて訴えるとき、
その損害賠償の額は、おおむねどのように算出されるのでしょうか?
479 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 19:25:36 ID:1UFVxprg
保釈の請求は、どこにすればいいんですか?面会に行った時ですか?まだ弁護士は決まっていません。
>>479 起訴後の勾留でなければ保釈は認められませんので注意!
専門的な手続ですから弁護士に依頼したほうがいいと思います
481 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 19:45:07 ID:1UFVxprg
>>480 起訴はされました。保釈可能だそうです。そろそろ国選がつくのでそれからですね。ありがとうございました。
482 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 22:57:55 ID:XVlvk2r5
制限能力者に追認の催告をした場合、
相手が未成年者か被後見人なら、代理人の返答がないと追認となります。
一方、相手が被保佐人なら、本人の返答(保佐人の同意を得たという返答)がない場合、取消となります。
この差というのは、どういう根拠に基づいているのでしょう?
>482
おかしくないか?
484 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 23:13:39 ID:D90yy0tT
未成年と被後見人には意思受領能力が認められていないから
催告は保護者にすることになる。催告を受け取消権を行使
できるのにもかかわらず一定期間に取消権を行使しないのだから
取消権を放棄したものと取り扱ってもさしつかえない。
一方、被保佐人には意思受領能力を認めているから、催告は
本人にすることになる。一定期間に確答なき場合は保佐人の
同意を得られなかったものと取り扱って差し支えないのだから
取り消しがあったものとしたほうが本人の利益につながる。
485 :
無責任な名無しさん:2005/05/24(火) 23:47:33 ID:hUyb0LN4
>>478 因果関係を立証しなければならないので、かなりハードな訴訟になる。
賠償額は、年齢、年収等を基礎にするべき。
486 :
482:2005/05/25(水) 00:40:57 ID:fkOxU6Cp
>>484 ご丁寧な回答、痛み入ります。
被保佐人の場合に返答なしで取消にするなら、未成年者や被後見人の場合も同様に取消にす
べきではないかと思っていたのですが、確答を求める対象が本人であるか代理人であるかによって、
本人の利益を図る術が変わってきますもんねぇ。
勉強になりました。
487 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 00:43:15 ID:dzTiynmP
ここ見てると私には難しいことバッカだけど法律って面白いなと思います。
質問です。民法です。せっぱつまってます。
AがBに土地建物を売却し、BはCに建物を賃貸していました。
その後AB間の契約が無効になり、BがAに土地建物を返還すべきことになった場合、
Bは、その間にCから受け取った賃料をも返還する必要があるのだろうか。
1)善意占有者の果実取得権を参考にすると、賃料返還必要なし?(189条)
2)契約の「清算」という点で似ている、契約解除における清算を参考にすると、
契約の目的物から生じた果実や使用収益も返還しなければならない?(545条2項)
解答を作る場合、どっちの結論に至ればいいのかわかりません。
個人的には、賃貸をしたのはB自身だから賃料の返還までする必要はないとは思うのですが・・。
(Aだと、貸さなかったかもしれない、発生しなかったかもしれないお金だから。)
法的にはどうなんでしょうか?お願いしまッす!
488 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 00:48:24 ID:KdeVO0ZV
「無断駐車禁止」の張り紙があったところに車を止めていたら、
「無断駐車お断り。1万円を請求します。」と書かれた紙を貼られました。
どうしたらよいでしょう?
そこの駐車場の所有者はわからない状態です。
489 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 00:54:41 ID:ZSBglcy8
憲法の質問です。
平和主義のところを今やっているのですが、
「自衛権は独立国家に当然の権利として認められている。日本国憲法も自衛権を認めている」
といったような説明があるのに、その後ろに「侵略戦争のみならず自衛戦争も含めて日本国憲法は放棄している」
といった説明が出てきます。
自衛権があるのに自衛戦争を放棄するというのがよく分からないのですが、
自衛戦争と呼ばない範囲で自衛行為を行うことは可能ということなんでしょうか。
自衛行為って具体的に何ですか?
例えば、ミサイルが飛んできた時に着弾前に打ち落とすまでなら自衛行為、
その後ミサイルを撃ってきた国を日本が攻撃したら自衛戦争、といったような区別の仕方になるんでしょうか。
490 :
某事務官:2005/05/25(水) 01:19:43 ID:OhcA8PjK
>>476 「殺人」の故意が認められる具体的状況であるならば、同罪により処断される
のであって、その場合危険運転致死罪の定めの是非は検討不要であろう。
「殺人」の故意が認められない具体的状況であるならば、
"殺人も同然"と世間が感じるようなものも、刑法第27章の傷害の罪をもって
処断されるのは当然であり、
「故意に危険運転をし、よって人を死亡させた」ものと
「故意に身体を傷害し、よって人を死亡させた」ものの法定刑長期が、
いずれも懲役20年と定められている現状では、特に改正の要があるものとは感じない。
1. 「教養としてのロースクール小論文」を刊行しました!(05.05.24)
出題者がその背後に秘めた思想と学問を透視し、小論文作成へ役立つ「教養」へ再構築。
浅羽道明先生(Wセミナー専任講師)の緊急講義録です!
492 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 08:43:21 ID:ThniOnmP
>>490 法律を執行するべき国家公務員としての貴方の見解としては、正しいものなのでしょう。
しかし小生のような素人の感情からすると、使い方によっては凶器となる自動車を泥酔のうえ運転するという行為は
未必的な殺人の故意があると言いたいのです。
494 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 12:29:37 ID:yQt8VnqU
476=492とは別人ですが。
>>476の主張する「未必の故意により、この事件は殺人罪に該当する」が、
現在の法律において誤りであるということを解説してみてもらえないでせうか?
これならスレちがいじゃないですよね?
ちなみに490さんのお答えは、「故意が認められない」とおっしゃって
それがなぜ認められないかを説明していない点において、
未必の故意を主張する476を有効に説得しているようにはみえません。
495 :
喉元に短剣:2005/05/25(水) 12:57:09 ID:l6d7D3xc
>487 無効の原因による場合分けが必要???
496 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 13:57:18 ID:fkOxU6Cp
不動産の物権変動について質問があります。
私に根本的な勘違いがあるとマズイので、問題文をそのまま提示しようと思います。
■乙が甲の不動産を占有した結果、未登記のまま取得時効が完成した場合、判例に照らして妥当なものはどれか。
1.乙の取得時効完成前、丙が甲から不動産を買い受けて登記をしたとき、乙は、丙に対し、時効による所有権取得を対抗できない。
正答に従えば、この1は「妥当でない」となっています。つまり、「対抗できる」ということでしょう。しかし、私には意味が分かりません。
そもそも「取得時効が完成した場合」とあるのに「取得時効完成前」の話だというし、なぜ取得時効も成立していないヤツが登記まで済ませたヤツに所有権を対抗できるのかも分かりません。
どなたかご教授くださいませ。
>>496 日本語が読めないなら法律の勉強はやめましょう
498 :
496:2005/05/25(水) 14:02:04 ID:fkOxU6Cp
あ、すみません。
「私に根本的な勘違いがあるとマズイ」と書いてましたが、今見たら「根本的な勘違い」がありました。
取得時効完成前に行なったのはあくまで登記の話ですね。バカでした。ごめんなさい。^^;;;;
結局、「取得時効が成立した乙は、時効成立前に登記していた丙に所有権を対抗できる」って話ですね。
それなら分かります。
ところで、この場合の「所有権を対抗できる」というのは、「乙に所有権がある」というのと同義なんでしょうか。
それとも、そういう理解は間違っているのでしょうか。
499 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 14:41:36 ID:H3SH0ax2
>>498 逆に聞くが、所有権が無いのに、所有権を対抗できるなんてことが
あるとでも?
とりあえず落ち着いて、良く考えろ。法律なんて抜きにして。
500 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 15:16:18 ID:zE2IxsUK
法律のことは素人なので教えてください.
ある法律で、輸入が禁止されているものがあり(例えばアダルトグッズとか)、
その輸入行為というか国内への持ち込みに対して罰則規定がある一方で、
国内における流布や販売行為に対する罰則規定がない場合、その流布や
販売を取り締まることは法的にできないという理解でよろしいでしょう
か?
同時に、その法律の主旨がそのようなものの蔓延を阻止するのが目的である
場合には、流布や販売は「違法行為」であると言えるのでしょうか?
つまり「違法」であるが、「罰則」をあたえる事ができないということで
よろしいのでしょうか?それとも違法行為であると言うことすら言えないの
でしょうか?
501 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 15:20:38 ID:zE2IxsUK
上の書き込みをしたものですがその続きで・・・
そのような流布や販売行為を行っている者が輸入者なのか、転売者なのか
不明な場合、その者からまさに販売しようとしている商品を警察は合法的
に押収することは可能でしょうか?
もし可能なら、法律違反で起訴はできないけど、犯罪予防効果は期待でき
ると考えていいですよね?
解説書を読んだわけではないが、危険運転致死傷罪は認識ある過失の特殊類型のように思う。
個人的な意見としては、定義付けの難しい危険運転致死傷罪などをつくらず(だから起訴するにもいろいろ問題があるらしい。)、
業過や道交法の法定刑の引き上げをすべきだったのではないかとも思う。
503 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 21:49:58 ID:lWVkJ1fd
>>502 494宛ということでよろしいですよね。
えーと、つまりこういうことでしょうか。
危険運転致死傷罪は、故意犯ではなく基本的に特殊な過失犯ではないのか、と。
だとすると、当然例のケースも未必の故意などではなく認識ある過失程度であるのだ、と。
類型の正否については、素人のわたしはわかりませんが
(認識ある過失などもwikiで調べてやっと理解できました)
いずれにせよ、返答ありがとうございました。
ところで、未必の故意による殺人罪を適用することは無理なんだろーなぁというのは
なんとなーくの雰囲気だけはわかるのですが、
実際問題としては、どの辺りが問題になって無理なんでしょうか?
504 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 22:15:39 ID:fkOxU6Cp
甲が土地とともに立木を乙に譲渡し、乙が立木には明認方法を施したが土地には
登記をしなかった場合、乙は、甲からその土地を譲り受けた丙に対して、立木の
所有権を対抗できません。
しかし、甲から立木を譲り受けて明認方法を施した乙は、甲から土地と立木を譲
り受けて登記をした丙に対して、立木の所有権を対抗できるとされています。
いずれの場合でも乙は立木にしか明認方法を施していないわけですが、こうした差
は、どういう理由によってもたらされているのでしょうか?
505 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 23:23:57 ID:r+pjMwlf BE:217092858-#
>>504 立木は立木法により土地とは別個の不動産とみなされ、
判例によって所有権の所在を公示すれば対抗できるとされています。
506 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 23:38:52 ID:X+iaux/b
判例理論
原則:立木は、その生息する山林(土地)の一部(非同体的構成部分)
であり、一筆の土地所有権の目的物に包含されるのが原則である。
しからば、この場合の対抗要件は、土地の所有権移転登記であり、
立木の明認方法は、立木だけに関してでさえ対抗力を有しない。
例外:立木を土地から分離独立した個別の物(不動産)として取引すれば
個別の物権の目的となる。
この場合、当事者間においては意思表示だけで物権的効果が生ずるが
第三者に対抗するには「明認方法」を施す必要があり、その対抗力
を維持するためには、「明認方法の存続」が必要である。
要は、土地と一体として取引した場合と、立木のみを目的に取引した
場合で、対抗方法が異なるということです。
507 :
無責任な名無しさん:2005/05/25(水) 23:47:21 ID:r+pjMwlf BE:439611899-#
判例が登記以外の明認方法を認めたのは、
法が制定される以前の慣習にならったものだったと思います。
508 :
某事務官:2005/05/26(木) 01:06:13 ID:NG0yXUDp
>>492 念のため書いておくが、490は、故意が認められる場合とそうでない場合に
分けて並列的に論じたものであって、どちらかの論に立つことを意味しない。
実際に発生する事象の処理においては、具体的状況つまり具体的証拠により
判断されよう。
>>494 上記のとおり説得を試みているつもりはない。
また、476は立法による上限設定の件で、そのような明確な主張は492でなされたもの。
509 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 15:13:17 ID:uZch6Doe
制度的保障の解説をお願いします。
>伝統的な制度的保障の理論は、制度が人権に優越し、
>人権の保障を弱める機能を営む可能性すらある
だそうですが、これの意味がよく分かりません。
制度的保障は人権を制度の面からも保障するものだと思うのですが、
制度を保障することによって人権が保障されるはずのところが
どうして制度を保障することによって人権の保障が弱まってしまうのでしょうか。
制度的保障論は、法律の留保(法律によれば人権を制限できる)のもとでは
法律によっても、制度の核心を侵害することはできないとすることで
権利保障を強化する働きをもっていたといわれる。
しかし、法律の留保がない現行憲法のもとでは、法律の留保がある場合と比べて
人権保障が強化されているから(法律で人権を制限しても違憲とされることがある)
制度の核心を侵害することはできないとしても、権利保障を強化することにはならず
(そのレベルの人権保障はすでに確保されている)、逆に制度の核心以外は
制限できると解釈されてしまうことで、人権保障を弱めてしまう可能性がある。
511 :
509:2005/05/26(木) 15:43:59 ID:uZch6Doe
回答ありがとうございます。
明治憲法下のような法律の留保がある状況では
制度的保障の理論を用いて人権を保障することができるものの、
留保を認めない日本国憲法下では、
無駄に制度が保障されてしまうせいで、かえって人権の保障が弱くなってしまう
本末転倒な結果を導いてしまうということでしょうか。
例示として津地鎮祭事件が傍に載っていたのですが、
これは政教分離の制度を保障しすぎると信教の自由の保障が弱くなるという意味でしょうか。
具体的に、政教分離という制度を保障することでどのような弊害が生まれるんでしょうか。
512 :
504:2005/05/26(木) 18:38:55 ID:JS9H+3K2
>>505 >>506 >>507 ご回答、ありがとうございました。
特に
>>506さんのご説明は大変勉強になりました。
ただ、やや腑に落ちません。
いずれの場合も土地は最終的に丙が取得していており、乙が明認方法を施した立木の
所有権だけが問題になっています。
異なるのは、丙が土地を取得した時点で、乙が立木+土地を持っていたのか、立木し
か持っていなかったのかという点だけです。
それで、土地を持っていた場合には丙に立木を持っていかれてしまうのに、立木しか持
っていなかった場合には立木を所有することができるわけです。
これにはやや不合理さを感じます。そういうものだと言われれば、そうなのでしょうけれど……。
513 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 20:42:00 ID:BUzbxKUF BE:130255283-#
>>512 >>504前段
>甲が土地とともに立木を乙に譲渡
>甲が土地とともに立木を丙に譲渡
どちらの段階でも土地と立木はあわせて一つの物権。
すなわち、甲は立木が附合した土地を乙丙それぞれに譲渡。
>>504後段
>甲が立木を乙に譲渡・明認
この段階で土地と立木は別個の物権。
>甲が土地と立木を丙に譲渡
土地と立木は別個の物権なので独立して取引可能。
すなわち、土地と立木をそれぞれ独立の物として丙に譲渡。
説明が下手で申し訳ないですが。
こんな感じでわかりますか?
514 :
無責任な名無しさん:2005/05/26(木) 20:44:33 ID:O8soqGpq
立木登記によらない対抗要件整理
@立木のみの取引・・・・明認方法の先後
A一体取引(土地+立木)・・・・・・・土地の移転登記の先後
B一体取引と立木のみの取引・・・・・土地移転登記と明認方法の先後
515 :
504:2005/05/26(木) 21:46:44 ID:JS9H+3K2
>>513 いえいえ、説明が下手なんて。
仰ることよぉくわかります。
ありがとうございました。
>>514 問題になっているややこしいポイントを明瞭に整理していただき、ありがとうございます。
Aだと移転登記と移転登記の勝負、Bだと移転登記と明認方法の勝負になるというわけですね。
517 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 00:59:15 ID:3jOsNocr
疑問があってマスコミ板から来ました。
法律は殺人を「否定」しているのですか?
私たちは「法律が殺人を否定している」という前提で話を進めていたのですが、
ある人が、「別に殺人をしたら、かくかくしかじかの形を加えるというだけで、
否定はしてないし、その形を受け入れるだけの覚悟があればやってはいけないとは法律ではなってない」
と言って、私たちは勘違いしてるのかとても疑問になりました。
法律が殺人を「否定」してるかどうか、お聞かせ下さい。
以下は、そのマスコミ板のスレとレスです。
↓↓↓
スレ題名:平成17年2月23日産経抄、殺人肯定?
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mass/1113662448/21 そういう行為に、かくかくしかじかの刑を加える、と書いてるだけで、
その刑を受け入れる覚悟があれば、別にやってはいけないとは法律ではならない。
殺人を否定するのは、やっぱり道徳なんだよ。
518 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 01:03:35 ID:3jOsNocr
すいません、もうひとつ質問です。
マスコミ板に
>法に触れなければ何でもアリなんていう理屈はつまり、
>国家権力以外のものには一切制約されないぞ、でも国家権力には逆らいません、ということだな。
>国家権力のポチですか。
というレスがあります。
これは、合ってますか?
それとも、三権分立で裁判所は独立しているから、
「裁判所≠国家権力」ですか?
>>517 リンク先に行く気はないから、正確な文脈が分からないけれど
>そういう行為に、かくかくしかじかの刑を加える、と書いてるだけで、
>その刑を受け入れる覚悟があれば、別にやってはいけないとは法律ではならない。
>殺人を否定するのは、やっぱり道徳なんだよ。
これは、「刑を覚悟している人間に対しては法律は抑止力足り得ない」という
当たり前のことを主張しているだけでは?
そのことと、殺人をしていいか悪いかは別問題。
法律でも道徳でも、殺人はしてはいけないことだとされている。
>>517 「殺人をしたら、かくかくしかじかの形を加える」ってことは、
法は殺人を「否定」してるってことになるんじゃない?
やっちゃいけないことだから罰を与えるのであって。
法が殺人を「否定」しないなら、殺人に対して何も制裁を加えないさ。
521 :
■■■■■:2005/05/27(金) 06:26:26 ID:9F8aOEFi
アダルトサイトでのアダルト画像での質問何ですが!よくアダルト画像をCDやDVDやminiSDに大量に収録して安く売るサイトが、ありますが!
著作権とか無修正は勿論、駄目なのはわかりますが。
海外サイトの画像を集めてCDやDVDに落として売ってるサイトがありました。
モザイクがチャント入ってればCDやDVDに収録して売って良い物なんですか?
犯罪にならないんですか?
著作権等は無しで、
モザイクがチャント入ってる海外のアダルト画像をCDやDVD等に収録して売ると犯罪になるか、ならないかを教えて下さい?
犯罪になる場合も、ならない場合も詳しく理由も教えて下さい、お願いします。
522 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 08:12:08 ID:j0zL9ABQ
すれ違いだとは思いますが何処に書けば良いのかわからなかったのでここに書き込みさせていただきます
今週の カバチタレ と言うマンガに
提携弁護士 なる悪徳弁護士の姿が描かれていますが
本当にそういう名称?でよばれている悪徳弁護士が居るのですか?
523 :
MY:2005/05/27(金) 08:20:45 ID:JTgAVg1N
先日自動車走行中に路地から飛び出してきた車にぶつけられました。私の車は軽で、ダメージもひどかったのですぐに警察に連絡しました。
相手方はナンバープレートが外れただけだったので警察を呼ばれたことが気に入らないらしく、謝罪もなく わしは悪くない 後は保険屋に任せる と帰宅。
ところが何日経っても連絡してくれず、こちらが催促しても 警察呼んだあんたが悪い と逃げてまったく話になりません。
事故内容は完全に向こうの不注意で私には非はないといえ、過失割合がかかえうことは承知していますが、向こうは勝手に自分の車を修理にだし、事は終わったと
言い張ります。こちらの保険会社も修理会社も困っています。私が若い女だからとなめられているのですが、私の車は修理することもできません。なにかよい方法はないでしょうか?
525 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 09:09:14 ID:ugStX5ml
526 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 09:48:43 ID:CUgs7NJT
>>517 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
上の「すべての基本的人権の享有を妨げられない」と次の、「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」との規定から、お互いに相手の人権を尊重しなければならないと言う事になり、そうすれば、相手の生命を損じることは、
明に相手の人権を尊重しない行為であるから、憲法の人権尊重義務規定に反している。
刑法は、この人権尊重規定を前提にできているもので、人権を尊重しない人の処遇を定めたものである。だから、人を殺してはいけないと言う規定は憲法に求められるのである。
とこのようの考えるのですが、異論反論ありますか?
527 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 12:23:37 ID:LapNJ+1h
公共の福祉で質問があります。
一元的外在制約説における「公共の福祉」の捉え方は
説明を読む限りでは明治憲法下における「法律の留保」と同じに僕は感じてしまうのですが、
具体的にどの辺がどう違うんでしょうか。
528 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 12:43:11 ID:1y2NVHMK
今,特定商取引法を勉強しているのですが,
特定商取引法施行細則第十条3に
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2004/tokusyohou_sekoukisoku041111.pdf 一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使
用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受
信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通
じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルに当該事項を記録する方法
三 顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録する
ためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供
事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧
客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」
という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲
覧に供する方法
とあるのですが,具体的にどのようなものを指しているかわかりません
メールやWebによる表示はどれにあたるのでしょうか?
一→電子メール
二→ウェブ表示のダウンロード?
三→ウェブ表示
じゃないかな?
530 :
529:2005/05/27(金) 12:55:56 ID:0ZR0ISEA
一電子メール
二キャッシュを伴うウェブ表示
三キャッシュを伴わないウェブ表示かな?
531 :
528:2005/05/27(金) 12:58:57 ID:1y2NVHMK
一→電子メール は私の思っているとおりです
Web表示についてどうなんだろうかと
保存できるか否かは顧客次第だからWebは三になってしまうのかな?
となると二は何かソフトをダウンロードして保存してからでないと閲覧することができないものか?
大学に入ったらインターネットショップ開設なんて夢のまた夢かorz
532 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 15:36:38 ID:9F8aOEFi
>521
ここには答えられる奴いないよ〜
533 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 16:57:31 ID:iQ9rhTnK
>>533 えっと、質問のポイントが解らんが、通販業者が特定商取引法ってのはあってるが。
535 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 17:35:10 ID:PpnwB/AQ
架空の話なんですけど、
ある少年(18歳 大学生)は親から\10,000/月の小遣いをもらっていた。
ある日、その10,000円をつぎ込んで宝くじを買った。
そしたらなんと、100万円の大当たりで、そのお金でバイクを買った。
果たしてこの少年の行為は法的に正しいのか、それとも親の観察が不足していたのか。
プロセスも含めて答えを教えてください。
18歳ならバイクも乗れるし宝くじも買えたよね
それなら法的には正しいんじゃない?
537 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 17:51:58 ID:PpnwB/AQ
ふむふむ。20歳じゃなかったのか。
>>535 その小遣いは「目的を定めないで処分を許した財産」だから、親の同意がなく未成年者
は自由に宝くじを買うことができるし、後から取り消すことはできない。民法5条3項。
当選金の100万については、5条3項所定の財産ではないから、親の同意がなければ
バイクは購入できないし、同意なく購入しても取り消し得る。5条1項2項。
そもそも、未成年者は原則として親の同意なく単独で有効な契約をすることができない、
しても取り消し得るというだけで、別に未成年者が親の同意なく契約することは法的に
正しい間違っているという問題ではない。
ついでに、未成年者というのは20歳未満の者。
>>536は意味不明。
539 :
517:2005/05/27(金) 22:21:00 ID:3jOsNocr
>>526 つまり、法律は、やはり殺人を「否定」している、ということですか?
540 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 22:39:35 ID:dV40cD3D
>>539 >>526には一部反対。
憲法は国民相互に人権擁護義務を負わせていない。
12条が不断の努力で擁護すべしとしたのは、相互の人権ではなく、人権を保障する体制。
ただし、国家は保護義務を負っているから、その限りで
>>526に賛成。
ただ、問題の本質は「否定」の国語的意味だと思う。
刑を科すだけで人を殺すことは否定していないといった場合、
少なくとも刑を加えられる程度には、法は殺人には否定「的」態度を取っているわけで、
そのような態度自体を捉えてそれを「方は殺人を否定している」ということは十分可能。
541 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 22:51:01 ID:FKMocyo/
遊び半分で走行する電車に投石をして乗客にケガをさせた場合、
傷害罪ですか? 過失傷害罪ですか?
また、他に該当する犯罪ってあるでしょうか。
もちろん成人がやったものだとして。
おそらくその引用元の人は裁判規範性を強調しているのでは。
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」
という条文は2つの側面からとらえられる。
ひとつは行為規範。つまり、「人を殺すな」という行動のルールを万人に対して
示したものととらえること。
もうひとつは裁判規範。つまり、「人を殺したものには〜の刑を科しなさい」という
裁判の基準のルールを裁判官に対して示したものととらえること。
どちらをより強調するかは刑法学上の立場によって異なるが、一方だけとする極端な見解は恐らくない。
行為規範性を否定しない以上、法は殺人を否定しているといえるのでは。
なぜ否定しているかは、
>>526のように考えることもできるし、別の説明もありうるだろう。
大方誤解の原因は予想がつくのだが・・・
>>541 >傷害罪ですか? 過失傷害罪ですか?
どちらもありうる。故意犯(前者)と過失犯(後者)については
以下を参照のこと。
傷害罪ですか? 過失傷害罪ですか?
>他に該当する犯罪ってあるでしょうか。
鉄道営業法40条
列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ処ス
545 :
無責任な名無しさん:2005/05/27(金) 23:32:24 ID:GW1HOYot
546 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 05:36:44 ID:45C67oz0
よろしくお願いします。
注文してない着払いの通販の商品(18000円)が自分宛に送られてきて、
自分がいない間に親が勝手に払ってしまったのですが、、、
本人に渡さなかったという意味で郵便局側に過失はないのでしょうか
送り主の住所自体詐称くさいのでクーリングオフの書類送っても意味ないので、、、
>>546 郵便局には過失はない。
過失があるとしたら、親かな。
548 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 12:36:17 ID:e7/sJGIK
>>527 公共の福祉と言うのは重要な概念であるが、「一元的外在制約説における「公共の福祉」」
とはどういう意味のものですか?
>>527 法律の留保は「法律ノ範囲内ニ於テ」、「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」という形で規定されているため
この場合は法律で定めさえすればフリーハンドで人権の制限が可能となりうる。
一元的外在制約説による場合は、「公共の福祉」を人権を制約する一般的な原理と考えるわけだが
「公共の福祉」の概念次第では、適切な人権制限を導くことが理論上はできなくはないと思う。
ただ、通常この説の場合は、「公共の福祉」を「公益」とか「安寧秩序」というような抽象的な最高概念で
捉えるため、事実上フリーハンドで人権の制限が可能となる。
つまり、法律の留保と変わらないと批判されるのは、この説が「公共の福祉」をあいまいな概念として
捉えている、ないし捉える余地があるからだと思う。
「公共の福祉」をうまく捉えることができれば、少なくとも法律の留保よりは適切な人権の制限を
導くことができる余地は理論上ありうる点が、強いて言えば違いになると思う。
質問です。
月末締めの代金を回収しに店員が来て代金を支払った。しかし、その店員は既に店を
辞めていて代金は持ち逃げされてしまった。
という場合の店側の責任である根拠条項は何ですか?
551 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 19:15:39 ID:+Ahz1W+f
すみません、調べ方がわからなかったので質問します。
CDには、(C)の他に、(P) 年号 会社名 みたいな表記がありますよね。
この(P)というのはどのような意味があるのでしょうか。
また、CDに(C)表記がない場合、そのCDの著作権はどうやって判断すればよいのでしょうか。
552 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 20:31:05 ID:Eq+T0f0d
>>550 この店員が、それまでも代金回収を任されていたのであれば、民法112条「権
限消滅後の表見代理」が適用。代金回収以外の仕事を任されて、今回代理と
言うことで代金を回収に来たのであれば、民法110条「権限超越の表見代理」。
一般的には、112条と110条を併せて重畳適用されて店側の責任を問われるこ
とが多い。
市区町村に住民登録をする為の根本的要件はなんですか?
ふと思ったんです、猫の額(大きくてもせいぜい2m×3m)程の土地を買い上げ、テントや自動車で生活し、住所として認めて貰うことはできるのかって。
アパート暮らしでは、いつまでも大家に家賃払い続けるだけで、頭金さえ貯まりにくいです。でも家賃を払う必要のない住みかを手に入れられれば、飛躍的に早く頭金を貯められます。アパート自体、狭いですしね。
上下水道、電気、ガス、電話線(or光ファイバー)を引き込むことも考えてます。
もちろん納税の義務は全うします。
>>553 >上下水道、電気、ガス、電話線
テントでは利用できない。
555 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 21:40:54 ID:ySBD2+zh
>>550 代金支払いの有効性を主張したいなら、民法478条。
556 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 21:55:36 ID:HjXcm2Mb
ちょっとお聞きしたいんですが、保釈の請求をしてからどれくらいで結果が出るものなんですか?
>>556 基本的には即日、遅くとも翌日。
人権にかかわる問題だから、どこの裁判所でも早急に判断する。
558 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 22:06:26 ID:HjXcm2Mb
>>557そうなんですか。ありがとうございます。それじゃあ結果が出てから保証金を納付すれば即出られるということですね?
559 :
無責任な名無しさん:2005/05/28(土) 22:17:22 ID:8fBKWCRe
ネットオカマいわゆるネカマと知らず恥ずかしい写メなどを送ってあとからネカマとわかった場合訴える事ができるか?スレ違いなら誘導お願いします。
自分のホームページにアニメキャラの画像を使用した場合には著作権法に引っかかると思いますが
アニメキャラを自分で描いて、それを載せる場合にはどうなのでしょうか?
しかも微妙に本物とは違ってるという程度の腕前の場合など、出来栄えの差によって違いは生じますか?
変な質問ですが気になったのでよろしくお願いします。
>>561 自分のオリジナルキャラでない限り引っかかります。
普段は版権元は黙認してるんで問題は起こらんけど、
ディズニーは子供の落書きにすら目くじら立てる企業だから
あれの絵を真似ることだけはやめた方が良いと思う。
565 :
某事務官:2005/05/29(日) 00:51:41 ID:3j6ZAAPV
>>535 対象物から見た購入制限という面を述べれば、
もし10,000円で買うものが「サッカーくじ」(スポーツ振興投票券)
だとすれば、19歳に満たない者は同くじの購入を禁止されているので、
その禁止に反することになる。(スポーツ振興投票の実施等に関する法律第9条.)
「宝くじ」(当せん金付証票)の場合は、年齢による購入制限はない。
566 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 01:15:22 ID:aWsZ+UIk
目的物引渡の訴えに対して被告が留置権を主張した場合に下される、引渡給付判決というのは
具体的にどういうものなのですか?
>566
引換給付判決ですか?
568 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 10:24:24 ID:rF8VUnDv
17歳の時犯した罪を18歳以上になってから問われた場合裁判では17歳だったとからと加味されるのか?
569 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 10:25:35 ID:rF8VUnDv
>568ちょっと間違い。17歳だったからとです。
570 :
566:2005/05/29(日) 11:13:09 ID:aWsZ+UIk
>>567 あれ、引換給付判決と書いたつもりが……。
すみません、引換給付判決の間違いです。
引換給付判決とはどういうものなのでしょうか。
>570
例えば、甲は乙から10万円のアンティークの時計を買ったが、購入時の説明とは異なり動かなかったことを理由に、甲が売買契約を解除する場合。
甲が乙を被告とし、売買契約の解除を理由とする10万円の返還請求訴訟を起こしたとします。
解除すると、原状回復義務が甲・乙両者に生じます。
つまり、甲は乙に当該時計を返し、乙は甲に購入代金10万円を返さなければいけません。
これは同時履行の関係にあります。
甲の主張に対し、乙が同時履行の抗弁を主張し、共に認められたとすると、判決の主文は
「被告は原告に対し、本件時計と引き換えに、10万円を支払え。原告のその余の請求は棄却する」
となります。
これが引換給付判決です。一部認容判決なので、主文に後半の文章が付加されます。
こんな感じだと思いますが、間違えてるかも。。。
572 :
570:2005/05/29(日) 12:31:30 ID:aWsZ+UIk
>>571 なるほど、よく分かりました。
つまり、目的物引渡の訴えが提起されたが相手方が留置権をタテに譲らない場合、
双方に給付させることで決着させましょう、ということなのですね。
どうもありがとうございました。
573 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 18:07:36 ID:EpN7HUZj
殺人事件などが起きると、元同級生が提供したと思しき卒業アルバムなどの写真がメディアなどに流れますが、
この写真を取ったカメラマンなどが訴えたらお金をとることができるのでしょうか?
また、卒業文集なども流されたりしますが、後から本人が訴えることもできるでしょうか?
それから、それらを提供したひとは法的に何の問題もないのでしょうか?
574 :
ウルトラマン:2005/05/29(日) 20:22:06 ID:rzbDZrXB
スレたてしたのですが、ローカルルール違反と言われてことらに誘導されました。
よろしくお願いします。
先日、ニュースで、あれ? っと思いました。
女装した男性が公園の女子トイレに入ったという理由で逮捕されたのです。
名前までデカデカと出てました。
こんなことで人の人生終わらせていいのかなあ? 思いました。
自宅やスナックは別にしても、
公衆での女装って、すべて罪ですか?
たとえば、トイレでなく郵便局へ入っても捕まりますか?
それとも同じ郵便局でも、たとえば夜の郵便局ように寂しい場所だと違いがありますか?
とくにトイレ以外はどうなのかと。
生徒でもないのに学校に入ることや、
住民でもないのにマンション敷地に侵入(たとえ駐車場でも)することは違法の容疑を掛けられるのは知ってますが、
郵便局やコンビニはどうなのでしょう?
とくに夜間など心細い時間帯は特別だからと、逮捕されるのでしょうか?
576 :
ウルトラマン:2005/05/29(日) 20:38:12 ID:rzbDZrXB
>>575 変装をご指摘ですね。
変装は怪しい、
怪しいは逮捕ということでしょうか?
577 :
ウルトラマン:2005/05/29(日) 20:40:34 ID:rzbDZrXB
禿げ隠しのカツラは逮捕されず、
女装のカツラは逮捕とは。。
偏見でしょうか。
禿げ隠しだって、それだけでもかなり若く=別人に見えるんですがねえ。
ここまで理解力がないと釣り臭いな。
ウルトラマンはウルトラバカ男に改名すべき。
581 :
無責任な名無しさん:2005/05/29(日) 23:28:06 ID:rF8VUnDv
インターネット上で自分の罪を告白していた場合立件ができるか?(犯してしまった罪を告白していた場合)
582 :
某事務官:2005/05/30(月) 00:55:02 ID:dnvh9mSs
>>568 加味される一例として。
17歳の犯罪であれば、「罪を犯すとき18歳に満たない」ので、
裁判時18歳以上であっても死刑を科せられることはない。(少年法第51条第1項.)
584 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 20:35:28 ID:+8ryoZKb
Q:強行法規に触れた契約内容の違法性はどの時点で認められるか?
585 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 20:59:09 ID:eaRHIYci
AがBの代理人としてCと契約交渉します。
CがBを強迫していたとしても、
Aに直接影響が無い限り、原則として契約の成立には影響しないわけですが、
Aが、強迫されているBを見かねて契約してしまったというような場合は
民法上同処理されるんでしょうか??
無問題で契約成立!ではマズいと思うのですが、
かといって原則を覆す根拠が思いつきません。
一般条項でも持ち出すしかないでしょうか。どーなんでしょう?
強迫を見かねて契約した場合にはAは善意でないため保護されない。
無問題で契約成立させて何が悪いのかわからん。
587 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 21:12:56 ID:eaRHIYci
>>586 えーと、初学者がテキトーに場面を想定した質問なんでアレですが、
実質上、強迫行為をネタにして契約を成立させていると考えられる以上
これを認めることが相当だとは思えないのですが…。
それから、契約が成立するとしても
そもそも善意/悪意の問題でなく単に101条1項の問題だと思うんですけど?
えー、ちょっとよくわからんので解説願います。
>>587 強迫であることがわかった時点で取り消せるのに
あえてそれをしなかったAを保護する必要がどこにあるのかって話だよ
589 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 21:17:20 ID:eaRHIYci
「強迫であることがわかった時点で取り消せる」っていうか、
その時点ではまだ契約してないっていう設定なんですけど、
まぁその点は、「取り消せる」→「契約しない」に脳内補完すれば、
そういう見解もありえるということは理解します。
で、善意/悪意ってどう関係するのか教えてください。よろしくお願いします。
590 :
777:2005/05/30(月) 21:22:52 ID:Yp73kI/f
質問です。
知人の会社から自動車部品の売掛金の債権を無償で譲ってもらって、
その債権を回収するのに、支払督促送ったり、小額訴訟を起こしたり
するのは、債権回収の資格が無いと出来ないのでしょうか?
それとも宣伝をして、業とする場合にサービサーの資格が必要でしょうか?
知人から譲り受ける程度でしたら、問題無いのでしょうか?
宜しくお願いします。
>>589 そういう見解もありうるっつーか、そういう見解以外にないよ。
別にあんたが設定したのは特殊な例というわけではなく、学説上も結論に一切争いはない。
てか、そんなにAを保護したい理由は何?
善意悪意について聞きたいみたいだけど、
契約時に善意であれば強迫の事実を知ったあとに取り消せるし、
悪意であれば保護されない。それだけのこと。
>>590 他人の代理として法的な手続きをすることはできないが、
債権を他人から買い取ったうえで回収作業を行うのは当然合法。
592 :
777:2005/05/30(月) 21:48:18 ID:Yp73kI/f
>>592さん
回答ありがとうございます。
債権を買い取った上であれば、問題無いというわけですね。
御親切にありがとうございます。
593 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 21:50:06 ID:eaRHIYci
>>591 >てか、そんなにAを保護したい理由は何?
いや、それは既に書いた通りですよ。
特に民法では、法律を杓子定規に現実に当てはめるだけでなく
実態に即した法解釈が(無制限とは言わないのはもちろんにしても)求められると思いますし。
>契約時に善意であれば強迫の事実を知ったあとに取り消せるし、
>悪意であれば保護されない。それだけのこと。
これって本人について瑕疵の話ですよねぇ?
そもそも代理人は強迫されていないという設定だから101条だと申し上げたのですが。
この点について、何かわたしおかしいこと言ってますでしょうか??
594 :
777:2005/05/30(月) 21:56:18 ID:Yp73kI/f
>>591さん
591さんの間違いでした。失礼しました。
回答ありがとうございます。
債権を買い取った上であれば、問題無いというわけですね。
御親切にありがとうございます
595 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 22:25:26 ID:eaRHIYci
なんでわたしが善意/悪意だとか101条だとかにこだわるかと言うと、
ID:AX5wZgmwさんが、そもそも設定を勘違いしていて、
その上で答えていらっしゃっているのではないだろうか?と思えてしまうからです。
失礼ながら「CがBを強迫」であって「BがCを強迫」ではありませんよ?
(後者はわたしの読んだ初心者向け〜な本にも出ていましたが)
もしそこを勘違いしておられるのであれば…と思うからです。
で、善意/悪意のご説明もズレたままのように思われるので、イマイチ得心がいきません。
よろしければ他の法学プロパーの方のご意見も御聞かせ願えれば幸いです。
>>585について、です。よろしくお願いします。
>>585以下
面白い質問ではある。当方は民法専門ではないが。
普通に考えれば101条1項でおしまいである。
見かねて契約というのがよく分からんが、Cの強迫行為が
Bにも結果として影響が及んでいると言いたいのだろうか。
それならば単にBがCに強迫されているか否かの立証の問題。
Aの保護はこの場合、不法行為に基づく損害賠償で解決することに
なるのではないか。
あえて、101条1項を制限(修正)して解釈しようとするなら、
代理人行為説からいじくってゆくのかなぁ?信義則か?
そこまでして修正する必要があるだろうか?
>>595 善意って言葉の意味を誤解してるように見受けられる。
善意の意味を調べてきたら?
598 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 22:35:51 ID:eaRHIYci
>>596 thxです。
いまお返事準備中です。
>>597 善意=知ってる、だと理解していますよ。
善意=シラネ、でしたね。恥。
よくみたらAが代理人であってBが本人ではないか!
するとBの保護という問題ではないのか!
という前提で考えた私のレスはAをBに置き換えてください。
601 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 22:56:52 ID:2mDcSip1 BE:146537093-#
>>585 93条但書類推適用で処理すればいいんではないでしょうか?
俺もBが代理人だと思ってた。それで意味がズレたか。
つーか、変なところにつっこませてもらうと、
こういう設問でAが代理人ってあまりないよ。
でも結果に争いがないのは同じ。
強迫されているBを見かねて代理人であるAが契約したなら
強迫の影響がAに及んでいると考えられるので取り消せる。
604 :
無責任な名無しさん:2005/05/30(月) 23:07:01 ID:2mDcSip1 BE:130255946-#
そうでしたね。わざわざ93条をもってくることはなかった。
>>603の見解が正しいと思います。
そもそもなんで皆が強迫された側(本人、代理人)の善意悪意を
問題にしているのかさっぱり。
すみません、まとめてレスさせてください。
要するに、強迫が代理人Aにまで及んでいると言えるかが問題のようですね。
101条が「影響ヲ受クヘキ場合」と述べていて、
必ずしも強迫された客体などにこだわってるわけではないということを今さっき気付きました。
代理人もBと書いたほうがよいということも覚えました。
以上、お世話になりましたです。
607 :
まー:2005/05/30(月) 23:48:43 ID:AJlum2ZQ
公序風俗法ってどんな法律なんですかっ?教えてください…
そんな法律はないよ。
609 :
550:2005/05/31(火) 00:23:21 ID:DmOWPBRb
610 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 07:23:53 ID:YQ8sWUrj
>>607 もしかして「公序良俗」のこと?
ならば民法90条を参照。
それとも風俗営業法のこと?
>>610 俺の予想。
607が援助交際の相手にやられたあと
「こんな契約は公序良俗に反するから無効。だから金は払えない」
と逃げられ、何のことかわからずここに聞きに来た。
印鑑というものが、どういう効力を持つのか知りたいのですが、どの法律を読めばいいですか?
印面なんてスキャナで簡単に偽造できる時代に、契約書や提出書類に印鑑を押す必要性が分からんのです。
613 :
ドラゴンズ:2005/05/31(火) 19:46:30 ID:Yv3hr1LH
銀行強盗を4名でやりましたと仮定します
その4名が山分けをします
その金を犯人の家族にも渡しました
例えば盗んだ金で娘にゲームを買ってやったとする
物を受け取った娘は どんな罪になるのか?
それとも犯行の4名のみが罪になるのか?
>>612 スキャナが一般的になってきたのも最近だし政治家は機械音痴なオッサンばかりだから法整備が整ってないだけ。
でも銀行ではもう印鑑だけで本人確認してないし、現場では印鑑の効力はどんどん薄くなってる。
>>613 知らなきゃ無罪。
>>614 盗品である金銭で購入した物に盗品との同一性はあるんですか?
>>614 あ、知っていれば何罪が成立するかは言っていませんでしたね。
知っていれば何罪になるのですか?
>>616 盗品譲受け等
刑法256条。
娘の場合は、知らなきゃ無罪だけど知ってても刑は免除。
620 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 21:06:25 ID:6o/+KmD/
いずれ小売業の会社を興したいと思って色々勉強しています。
それで有限会社法、個人情報保護法、商法、会計・簿記を勉強してる最中でして、
会計の方は日々の仕訳はできるようになってきました。
有限会社法と商法についてはとりあえず条文を印刷して読んでる最中です。
ちょうど決算時期なのと、経理の勉強をしていて税法関連も勉強しないとダメだなと
思いました。
しかし税法と言っても色々とあって何ていう法律の条文を読めばいいかわかりませんので質問に来ました。
とりあえず所得税法くらいしか目星はついていません。
法人税や県民税など会社を経営していくのに必要な税関系の法律の名前を教えてください。
宜しくお願いしますm(_ _)m
621 :
620:2005/05/31(火) 21:25:31 ID:6o/+KmD/
追加ですみません。
>有限会社ハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ商人ト看做ス
これって読み方は
「ゆうげんかいしゃはしょうこういをなすをぎょうをせざるもこれをしょうにんとみなす」
という読みで意味は
「有限会社は商行為をしてなくても、この有限会社を商人とみなす」
であってますか?
これってなんて読むんですかね?
「しょうこういをためすを」ですか?
「しょうこういをなす」で正解。意味も正解。
623 :
620:2005/05/31(火) 22:19:30 ID:6o/+KmD/
>>622 ありがとうございました。なんかちょっと面白いですよね。
母国語を辞書引きながら読み解くっていうのも^^
620での質問もどなたか目星がつくいたいましたらお願いします。
624 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 23:20:02 ID:wTr7vURk
素人が内田貴センセの『民法1』を読んでいて疑問に思たことでつ。
申込と申込の誘因について(p.38)です。
「承諾の意思表示だけで契約の成立を認めるのが妥当かどうかが決め手となるが、
一般に、相手方の個性が重要である場合には、単なる申込の誘因と見るべきである」
とセンセはおっしゃっており、
「問題となりうる場合として、賃貸アパートの看板、列車の時刻表の掲示、タクシーの駐車、等々がある」
を挙げていらっしゃいます。
現実社会では、3つの例のうち後ろ2つは申込として通っているように思うのですが、
賃貸アパートの例は必ずしもそうなっていないように思います(けっこうウルサい大家とか不動産屋とかいそう)。
しかし、「相手方の個性が重要である」とはあまり思えないので、申込として理解するべきのように思います。
ということは、民法の原則としては、
本来不動産屋なり大家なりは、承諾を伝えられたら契約を成立させないといけないハズなのでしょうか?
それとも、賃貸アパートの看板も単なる申込の誘因と見るべきなのでしょうか?
>>624 明らかに申込みの誘因でしょう
不動産賃貸は個人的事情、資力の如何が契約締結にとって重要な意味を有する
と考えられるからです
626 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 23:33:21 ID:wTr7vURk
>>625 たしかにそれは考えました。
しかし、お金をちゃんと払って欲しいなどというのは、
特別に不動産賃貸だけに固有の問題ではなく金銭を介した契約全てに言えることだし、
また、損害賠償とか何とかの救済手段(?)もあるわけだし、
不動産賃貸だけを申込の誘因と見るには弱いのではないかと思いました。
どうでしょうか。
>>626 いや、不動産はきちんと相手を見て審査するよ。
電車やタクシーは乗車拒否をしてはいけないことになっている。
損害賠償が救済手段というなら、
この世にあるあらゆる申込の誘引は
ほぼすべて申込と取っていいことになるね。
628 :
無責任な名無しさん:2005/05/31(火) 23:58:43 ID:wTr7vURk
>>627 >不動産はきちんと相手を見て審査するよ。
実際がそうなっているということはわかっています。
しかし626でも言ったようにお金が払えないというリスクについて、
なぜ不動産取引だけが特別な保護を受けられるのかがよくわからないんです。
その辺りを説明して頂けるとありがたいのですが。
>この世にあるあらゆる申込の誘引は
正直、申込の誘因の具体例がよくわからないのですが、なにか挙げてもらえないでしょうか。
>ほぼすべて申込と取っていいことになるね。
という点について考えてみたいので。
ちなみに、先述の本では、求人広告が例としてあげられていました。
>>628 タクシーや電車とは損害額が違うでしょ。
何十万もする物件を身元の不確かなやつに貸して踏み倒されたら?
相手に資力がなければ損害賠償もできないわけだが。
申込の誘引なんて求人広告以外にも
サラ金の勧誘とかいろいろあるけど、
それもあんたの理論だと相手を審査せずに貸さなきゃならないね。
630 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 00:12:53 ID:OB7fwSOF
不動産取引商慣行及び判例では諾成契約の民法原則が修正され
売買契約書等への署名捺印により契約成立とされている
ことをご理解ください。「空き室あります」の看板も「折込チラシ」
も申込みの誘引にほかなりません。
631 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 00:22:00 ID:x4RLaIpH
>>629 えー、どうしていきなり「あんた」呼ばわりまでされているのかよくわかりませんが。
初心者が単に質問をしてみたくらいのつもりなんですが。
そういうスレッドではなかったのでしょうか。
>何十万もする物件を身元の不確かなやつに貸して踏み倒されたら?
>相手に資力がなければ損害賠償もできないわけだが。
他の契約との明確な違いというのを説明された気にあまりならないんですけど、
やっぱり額の問題なんですかねぇ。
>>630 その慣行や判例を知りませんが、そのような法的根拠のある説明を期待しておりました。
ありがとうございます。
香ばしいやつだな。
初心者がおかしな質問して絡んできて
あんた呼ばわりされたくらいで逆ギレ?
取扱額の多寡が商売上の「明確な違い」と認識できないようじゃ
法律勉強する資格ゼロだよ。
理論で負けたら煽り開始かw
635 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 00:44:58 ID:x4RLaIpH
えーと、なんか呼びましたかw
呼んでねえよ。
ID戻ったから別人とでも言いたいのかw
えーと、じゃあ一緒だと言いたいのですか?
いやいいですよ別に答えてくれなくて。
下らない質問を得意げに投げかけ、さらりと論破されると嵐に変わる。
最近こんなの増えたな。
>>637 ・初めて出てくるIDがいきなり個人叩き
・携帯なので633のIDではもう書けない
誰でもわかる典型的な自演だよ。
それと、お前が別人なら絶対にない流れを自分で作ってしまっている。
いいよ別に真っ赤になって反論しなくても。
携帯でも何度も同じIDになるよ。
まあ635からいきなり煽りに変わってるんで自演は確実だろうけど、そういうことをここで言っても意味ない
641 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 01:27:02 ID:BE2vxzyA BE:108546645-#
>>620 租税法関係の本を読むことをお勧めします。
会社の場合は法人なので法人税法を中心に。
あとは民法もやっておいたほうがいいです。
取扱額の多寡は相手方の個性を重視するかどうかの決定的な要素
とは思われないけどね。
賃貸借契約の場合は通常申込の誘引とされるのは、賃料が後払で
あったり、借主に善菅義務があったり、その関係がその場限りでない
という継続的契約の典型だからだろう。
つまり一定期間「お付き合い」していくことになるからこそ、相手方の
個性が重要になる。
いくら多額の売買でも、即時かつ現金払が一般的な分野ではあまり
相手方の個性が問題とは言えないだろうし、同額でも後払や分割払
なら相手方の経済的信用という個性が問題となると言えると思われ。
>>642 書いてることは間違ってないし、
まっこうから反論するわけじゃないが、
商売において「相手が払えるか払えないか」の重要性は
金額の多寡によって大きく変わるし、
それだけで重要な要素になるよ。
例えば賃貸不動産ではなく分譲不動産なら
「善管義務なし・その場かぎりの付き合い」
なわけだが、担保が必要だったり、
サラ金で金を借りるよりずっと審査が厳しい。
644 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 03:02:33 ID:wTeTX5Lp
ある板で次のような書き込みを見つけましたが、法学的にはどうなんでしょうか?
------------------------------------------------------------------
まず、「条例」を大辞泉で調べてみると
じょう‐れい〔デウ‐〕【条例】 1 地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。「騒音防止―」
つまり、条例=法だ。次に
ほう【法】 2 社会秩序を維持するために、その社会の構成員の行為の基準として存立している規範の体系。裁判において適用され、国家
の強制力を伴う。法律。「―のもとの平等」「民事訴訟―」
つまり、法=法律だ。
よって 条例=法=法律だ。分かったか?
-------------------------------------------------------
結論がおかしいとは思うのですが、どう突っ込めばいいのか…
>>644 そう言うのは詭弁って言うんだよね。
辞書の通り、言葉の意味なんていろいろある訳で、その言葉の持つ意味の幅を恣意的に
組み合わせていってるだけ。
簡単な質問をさせてください。
13歳以上18歳未満の青少年と淫らな行為をする事は淫行条例にひっかかる場合があると聞きますが、
男性が東京在住、女性が(仮に)福島在住などで、淫らな行為を行った場所が東京である場合、
淫行条例はどこの都道府県のものが適用されるのでしょうか。
東京。
650 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 09:21:25 ID:5PxWVVBO
皇室典範って法律なんですかね?
だったら不謹慎ながら、敬称まで教えてもらいたくねーよっつー気がする・・・。
第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
651 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 10:18:59 ID:MJUnejOW
財物というのは顔が写っていなく個人の特定ができない写真なども含まれるのですか?
>650
戦前の皇室典範は憲法と並んで最高法規だったのだよ。
今は一般法。
>>650 別にそう呼べと国民に強要してるわけじゃないよ。
単に「〜とする」と定めただけで何も強要してない法律は
ほかにもたくさんある。
655 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 14:44:07 ID:fTJtpEdi
公訴時効ってどういう立法趣旨で定められてるんですか?
またえらく基本的な質問が来たな。
ガ━━━(゚Д゚;)━━━ン!
658 :
無責任な名無しさん:2005/06/01(水) 15:22:40 ID:KUiYPgm3
>>657 お前かわいいな
公訴時効は
うまく逃げ延びた犯人に
まあ、なかなか頑張ったじゃないか
逃げるのも苦労しただろ?
てな具合
不自由な逃亡生活を過ごしたから社会的な罰を受けた
とか訴訟経済の為にも
とかも理由になる
659 :
620:2005/06/01(水) 15:52:36 ID:q+QrIV3l
>>641 本ですか;お金がないのでネット上にある条文をそのまま読むつもりでしたが、
図書館でもいこうかな。
とりあえず法人税法と所得税法を印刷しておきます。
有限会社で小売商をやっていくには
有限会社法・商法・個人情報保護法・民法・所得税法・法人税法・特定商取引に関する法律・民事訴訟法
くらいで大丈夫ですか?
一応六法は全て目を通しておこうと思ってますが。
660 :
620 533:2005/06/01(水) 15:56:04 ID:q+QrIV3l
>>660 通称が特定商取引法なだけで正式名称は特定商取引に関する法律です
したがって両者は同一の法です
>>659 素人が条文を読んでもそれだけでは理解できないよ。
つか、有限会社が今後廃止されることくらい知っていて欲しいのだが。
商売やろうという人が新聞も読んでないの?
>>662 やさしいなぁ。
あえて突っ込まずに、読み終えた頃に自分で気づくのが理想だったのに。
掲示板で、死ね、アフォなどと書かれました。書いた人を何かの罪に問うことはできるのでしょうか?
>>664 それくらいでは問えない。
そもそもスレ違い。やさしい法律相談にカキコすべし。
666 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 11:10:06 ID:9TJIh6uU
就職のときの身元保証人の責任について質問です。
昨日のニュースで「東京都墨田区のパチンコ景品会社の男性社員(58)
が、現金8900万円入りのバッグを盗まれたとして、警視庁に届け出てい
たことが、31日わかった。同庁深川署は窃盗事件として調べている。」
というのがありました。
たとえば、この社員が新入社員で会社が保険に入っていなかった場合、会社
から請求があれば、この損害は社員や身元保証人が弁償しなければならない
のでしょうか?身元保証の書面には「社員の故意または過失による損害」も
保証するという一文があったと仮定してです。
667 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 13:37:35 ID:wjfSkgDs
調べてて気になったのがわいせつ図画頒布罪。「不特定多数」とあったがもし出会い系でメル友に画像を送ったらどうなるのか?
やはりメル友も不特定に入るのか?多数とは何人なのか?気になる事ばかり
>
>>666 過失の大きさにも寄ると思う。
きちんと抱えて持っていたのに強引にひったくられた場合と
地面に置きっぱなしでジュース買いに行ってる間に置き引きされた場合では
明らかに後者のほうが責任が重い。
669 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 18:48:20 ID:tg2/Y/9y
「やさしい法律相談」から来ました。
教えてください。
私は開業獣医師です。
先日、ペットショップで購入直後の子犬が食欲、元気不振ということで来院しました。
『消費者保護法で、隠れた瑕疵(購入者が購入時に通常の注意を払ってチェックしても見抜けない潜在的な瑕疵)があり、
後日それが判明した場合には、販売者が責任を取らねば成らないことになっている。
生体とはいえ消費生活上の商品とみなされるのでこの規定は適用される。
先天的に持っている障害で、獣医学知識を持たない一般人が見抜けないようなものは、ここでいう「隠れた瑕疵」と解釈できる。
隠れた瑕疵には片面強行規定は許されない。つまり犬を飼うときに店で、「障害があっても店は責任を負わない」というような契約書にサインしていても、
そのような契約自体が法律で無効とされるので、店が「サインしてるでしょ」と開き直ってきても、諦める必要は無い。
但し、この場合の「責任」とは、「商品代金の返還(販売価格での買戻し)」か「瑕疵の無い正常な商品との交換」ということになる 』
2チャンのスレで上記の事を知っていたので、飼主に告げ、飼主はペットショップから返金してもらいました。
(小犬は衰弱しており、治療しても良くならない可能性のほうが高いと思いました)
さて、この病気の犬を治療して死んだ場合はどうなるのかなあという疑問が出てきました。
(電気製品でも保障期間内の故障は無償で直すか、新品と交換してもらえるが、
勝手に修理を試みたりすると多分無償修理や新品商品との交換はできなくなると思います)
670 :
ピンチな大学生:2005/06/02(木) 18:50:54 ID:xkx2kjoL
失礼を承知ですが、私の質問に答えていただけませんか?明日までの課題です! 『A君とB君、そしてCさんの三人で、クリスマス・ケーキ1個
を切り分けることになった。さてどのようにわけるべきであるか。仲裁裁判権として最も妥当な調停案を提示
しなさい。さまざまな案を提示しながら、理由を付して、最も妥当なものを提示すること。』
助けてください☆
>>670 マルチ乙。
宿題は、自分でやりましょう。
672 :
ピンチな大学生:2005/06/02(木) 19:00:29 ID:xkx2kjoL
時間がないのです。助けてください。課題の文章をそのままのせました。解釈はさまざまで、ただ三等分して終わりではいけないらしいです。
理由を述べ、10通りくらいの案を出さなければいけません。
性別やケーキの大きさなども考慮して分配するらしいです。
ほんとに皆さんすいません。
>>672 謝れば許されると思うな。
マルチ氏ね
二度と来るなボケ
674 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 20:06:57 ID:wmM+g4C8
ドラマでこんなシーンがありました。
刑事告訴を取り下げさせるために、
常識では考えられない額を支払うという旨の誓約書を相手方に渡す。
それと引き換えに告訴取下書にサインをさせ、それを警察に提出して告訴を無効にして、
あとは「あんなの常識で考えてあり得るわけないでしょ。だから無効」の一点張り。
ドラマ内で弁護士も「あーそれはムリですね」としか言わないのですが、
これが本当に無効だとしても
何か他の罪とか民事上の問題とかになったりしないのでしょうか?
詐欺でもないし、法的には問題ない。
詐欺にも当たらないんですか。
それってちょっとスゴいですね…。
ちなみにそもそもの犯罪は痴漢です(本当はデッチあげという設定)。
それに対して1000万円という提示をしてました。
>>677 痴漢ごときに1000万なんて法外な金額提示されて
小躍りしながら告訴取り下げるようなアホは
保護に値しない。
>>670 朝一で本屋に走って、道垣内正人『自分で考えるちょっと違った法学入門 〔新版〕』(有斐閣、1998)を買って読んでください。
というか、自分で考えないと意味が無い問題なわけですが……
680 :
無責任な名無しさん:2005/06/02(木) 21:20:29 ID:JCZUXB1T
>>674 カバチタレの再放送だね。
詐欺罪成立じゃないの?
心裡留保を主張するなんて故意を認めてるようなものだし、
それと交換にサインをさせてるわけだし。
その刑事上の問題とは別に無効になる可能性はもちろんある。
だけど素人が示談金の相場を知らなかったからといって
「表意者の真意を知ることができたハズ」と主張するのは難しいのでは?
はじめまして。ご意見お願いします。
解除は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に相手方を救済する手段として法律上認められているものである。したがって、当事者の合意で解除権をあらかじめ留保することは認められない。
自分では答えは×で認められると思うのですが…理由には約定解除のことを書けばいいのでしょうか?
684 :
674:2005/06/02(木) 23:06:55 ID:eW4hFOJM
>>675さんの「法的には問題ない」
>>680さんの「詐欺罪成立じゃないの?」
どっちが有力なんでしょうか…?
685 :
ピンチな大学生:2005/06/02(木) 23:26:51 ID:xkx2kjoL
失礼な行為、いきなりすいません。課題の文章をそのままのせました。明日までの課題なんですが考えが浮かびません。 『A君とB君、そしてCさんの三人で、クリスマス・ケーキ1個
を切り分けることになった。さてどのようにわけるべきであるか。仲裁裁判権として最も妥当な調停案を提示
しなさい。さまざまな案を提示しながら、理由を付して、最も妥当なものを提示すること』 理由を付けるのが特に大事らしいです。あとの条件はこっちで勝手に作っていいらしいです。10個も案を作らんといけんのです。
誰かいい案がある人は教えてください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
マルチな上に連投してるのか。放置だなこりゃ。
>>685 だから 道垣内正人 『自分で考えるちょっと違った法学入門』 に書いてあるって。
同じこと他のスレで何人も書いてるだろ。明日朝一番で図書館行けば間に合うだろ。
691 :
684:2005/06/02(木) 23:42:06 ID:eW4hFOJM
あのーすみません…。
詐欺ってどんな財物を騙し取ったことになるのか。
告訴権かな。
そりゃ財物ちゃうで
2項詐欺とか。
696 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 00:32:29 ID:FO5/Vd5T
地方公務員法第16条(欠格条項)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
↑これって、執行猶予の場合は含まれるんでしょうか?
そもそも前科者なんかとらないっていうのは置いておいてw
>>696 >執行を受けることがなくなるまでの者
この記述って、執行猶予そのものだと感じない?
あれま。失礼いたしますた。
699 :
某事務官:2005/06/03(金) 02:08:30 ID:tv9wrcRd
>>696 執行猶予の場合も含まれる。
よって、現職の公務員が、交通事故等で禁錮・懲役刑に処せられた場合、
執行猶予が付されたとしても、当然失職となる。(地方公務員法第28条第4項ほか.)
>>684 詐欺罪ってのは「人を欺いて財物を交付させる」ことであって
騙して告訴を取り下げさせただけでは構成要件に該当しない。
昔はもうちょっと人が多くて、
間違った回答が書かれるとすぐに周りが訂正したもんだが、
最近回答者に知識のない人が増えたのに加えて
まともな回答者が愛想つかしてどんどん減ってるから、
けっこう野放し状態だったり……。
よく見たら
>>692さんあたりがいちおう突っ込んでるけどね。
701 :
sirouto:2005/06/03(金) 03:48:09 ID:6TQ4s/Fm
懲役ん年に執行猶予って結局どういうことなんだ?
何年はいることになるの?
>>701 もしかして執行猶予という言葉の意味がわからないの?
703 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 03:51:37 ID:gYE7G2Fd
>>701 執行猶予期間を何事もなく過ぎたら刑務所に入らないですむ。
もしその間に再犯があったりして猶予が取り消されたら、
新たに言い渡された刑と合わせて服役することになる。
>>700 > まともな回答者が愛想つかしてどんどん減ってる
いろんな馬鹿が増えてるから、仕方ないね
706 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 13:13:07 ID:6TQ4s/Fm
>>702 703
ありがとん
じゃあ執行猶予がついたら事実上入らなくていいってことか!
以前質問をしたのですが忙しくて忘れていたのを
後で見たら見当違いの回答を書かれていたので
再度質問させていただきます。
関西の鉄道用プリペイドカード(ラガールカード、Jスルーカード)
が、裏面の乗車記録印字可能回数(21回)しか乗車できず、
その回数を超えても残額がある場合、券売機にかけて
再発行するのですが、21回目にバスに乗車すると(バスでも使用できるのです)
券売機がないため、再発行できず残額を残したまま
次のカード又は現金が必要になるのは法的には
どの条項が適用されるのでしょうか?
以前回答をいただいた方は、関西在住の方ではなく
印字が満杯になる以前に再発行すればよいから
何の問題もないと言っていましたが、
再発行は印字が満杯にならないとできないのです。
>707
ラガールカードなら阪急、JスルーカードならJR西日本に問い合わせてみたら?
本来なら不当利得になると思うが。
質問です。
電信柱にチラシを貼っている人間を見つけたら、無許可の確認後に器物損壊で現行
犯逮捕可能でしょうか?
また、粘着テープで貼る場合と、針金で止める場合によって罪状は変わりますか?
電柱にチラシを貼ったくらいでは器物損壊にはならないよ。
>>707 カードの約款がどうなっているかということもあるだろうけど、
カードしかなく現金の持ち合わせがないとか言えば、
融通を利かして、無料にしてくれる運転手は関西にはいないの?
712 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 20:44:19 ID:BgZW7jU4
すみません、保釈について教えていただきたいのですが、弁護士さんに任せたらこちら側は保証金を納付するだけでいいんですか?何か書類等は必要ですか?
>>712 基本的にはそのとおり
身柄引受書を提出する場合もありますがね
714 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 21:20:22 ID:gYE7G2Fd
>>712 ふつう身柄引受書を出すでしょう。
あとは弁護士さんに任せるしかない。
715 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 21:59:01 ID:yWxZ/KSR
身柄引受書は普通、弁護士が用意した書面に署名するだけだから、
それも含めて、まかせておけばよし。
716 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 23:03:35 ID:BgZW7jU4
>>712です。みなさんありがとうございます。来週弁護士さんに呼ばれたのでその時に署名や裁判の打ち合わせ等するみたいなので後は保釈を待ちたいと思います。
717 :
無責任な名無しさん:2005/06/03(金) 23:17:12 ID:yWxZ/KSR
718 :
無責任な名無しさん :2005/06/03(金) 23:40:09 ID:5SdXHim4
「私有地につき立ち入り禁止」の立札を見てふと思ったんですが、
訪問販売のセールスマンや業者を敷地内に不用意に入れないために
私有地につき立ち入りを禁止させることはできるんでしょうか?
「門より中に入ってくるなら警察を呼ぶぞ!」と主張できるんですか?
やはり住宅の敷地は別なんですかね?
もし主張が認められるのならばクリーニング屋や酒屋なんかが注文を聞きに来る時は
一時的に暗黙の許可を得て敷地に入ってきているということになるのでしょうか?
(宅配ピザなどのこっちらから呼び寄せた場合を除いて)
誰かこのくだらない質問に答えていただけますか?
719 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 00:00:56 ID:vMpu3OzY
718の件は、主張はできます。住居不法侵入にはならないけど、不退去罪になります。
720 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 01:11:54 ID:TyweIhVi
家を建てて欠陥住宅だった場合。
建築基準法に基づいて、どこかに責任追求ができるならば誰ですか?
(行政とか住宅メーカーなどのどこか?)
お願いします。
723 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 01:27:30 ID:oBbIIUCk
>>719 ありがとうございます。参考になりました。
関係ないですけどサッカー日本代表がんばれ〜!!
>>718 意思侵害説(内容は検索しる)から住居侵入罪の成立を肯定する論者もいるわけで。
725 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 09:47:36 ID:5FQ6/ZOJ
消防法においてガソリンの携行は専用容器にて22L以下が上限となっていますが
容器を複数個もって携行する場合は法に抵触しますか?
20L容器 3個とか。
お願いします
726 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 10:16:43 ID:QAkAZ0+D
正当防衛・過剰防衛に関して質問があるのですが・・。
最近自宅に侵入し、強盗強姦殺人など増えていて、多少不安を覚えまして
ネットでスタンガンや催涙スプレーなど購入しました。
ですが、家に侵入してきた相手にどれくらい攻撃したら過剰防衛に
なってしまうのか、境界線が分かりません。
私自身腕力もないし、相手が凶器、はたまた銃を持ってる可能性もあるので
家に侵入してきただけで攻撃は許されると思うのですが。
犯罪者に遭遇した時点では、相手の殺意とか凶暴性なども分からないし
こっちの恐怖感はかなりのものだと思うので、過剰防衛なんて一笑に付される
モノだと思うのですが・・。そもそも他人の家に侵入するって事自体異常ですし。
たとえ逮捕時に、善良そうな人格で、殺意はなかった
と主張し、凶器も持ってなくて殺人を行う可能性は否定できませんし。
私の考えは間違ってますでしょうか?
どなた様か教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
>>726 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
でググる。
簡単に言うと、住居への侵入者や凶器を持って侵入しようとする者を
撃退するときには、撃退行為が正当防衛行為であると推定されます。
なので、明らかに抵抗する気のない相手に執拗に攻撃を加えたり、
気絶するなどして抵抗できなくなっている相手に攻撃を加えたり
しなければ正当防衛になります。
(逆に、↑こういうことをすれば、もはや過剰防衛ともいえないでしょう)
728 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 10:37:19 ID:wh3w+2qN
>>726 「盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)」1条によれば、
かなり広範に正当防衛が認められています。ご安心を。
729 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 11:06:06 ID:QAkAZ0+D
>>727様
>>728様
ご丁寧な解説どうもありがとうございます。
1条を見ましたところ確かにかなり広範囲に認められていますね。
恐怖感や狼狽なども認められているようですし。
ふと疑問に思いましたのが、スタンガンで侵入者を取り押さえて、通報して
警察がくるのを待つ間、犯人がスタンガンのショックから回復して暴れるのを
恐れて、抵抗していない相手に更に通電行為等を行うことは過剰防衛に
なってしまうのでしょうか?
730 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 12:24:03 ID:TyweIhVi
民法にギモウ罪ってありますか?
731 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 12:37:34 ID:NycNZQfo
何で民法に罪が規定されてるの?
モーターボート競走法について質問です。
第九条の二は、社会的身分差別ではないですか?
735 :
無責任な名無しさん:2005/06/04(土) 20:51:23 ID:3BB/Hn0I
他のスレで、土地工作物所有者責任とかいうのがあって
それは過失がなくても賠償責任を負うのだと教わりました。
それってちょっとスゴくないか?って思いました。
例えば、踏切をわたるときに線路につまずいたり
はみ出してる敷石を踏んで転んだりしたら、
鉄道会社に賠償責任があるってことでしょうか?
それと、条文を読んだら
「設置又は保存に瑕疵があることによって」とか
書いてあったんですけど、この部分については
判例は華麗にスルーしちゃったんでしょうか。
>>735 >「設置又は保存に瑕疵があることによって」
これが要件のひとつ。
その工作物が通常有するべき安全性を欠いている場合
(例えば、手抜き工事で線路が歪んで躓きやすくなっているとか)
でなければ、損害賠償は認められない。
>>737 その場合は民法717条ではなくて国賠法2条1項になる。
国鉄時代の人?
ある医者に掛かり誤診をされてしまい、とてもひどい目にあいました。
もしこの病院の実名と住所を掲示板に書き込んだ場合、刑法で罰せられたり、
相手に民事訴訟を起こされて敗訴する可能性はありますか?
743 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 14:47:11 ID:qrY9drrU
質問です。
ある宗教家が入信をためらう会社社長に対して、「実はここだけの話ですが、
おたくの顧問弁護士の先生だって実はウチの信者なのです」とウソをついて
入信させ、寄付金を得た場合。これって、やっぱり詐欺になるのでしょうか。
744 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 14:56:54 ID:qrY9drrU
質問。上の続き。
「えっ、まさかあの知的な先生が…」と社長が
まだ半信半疑の段階の場合は、どうなるのですか。
745 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 19:04:59 ID:GzCQZGCj
>>742 可能性はあるので、やめておいた方がよいでしょう。
746 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:08:54 ID:db0YYTrE
>743
騙されて信じた内容がお金を払う動機として一般的に認められるかに
よりますね。
この場合詐欺罪の成立は難しいのではないでしょうか。
顧問弁護士の信仰する宗教だからといって普通お金を払いませんよね?
たぶんご質問の事例では何か付加的な事情があるのでしょうが・・・。
747 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:24:26 ID:NrFAK0Hs
>>746 入信しようか、止めとこうか
迷っているときに、虚偽の情報を与えられて
結局入信してしまった、という場合の解釈です。
詐欺罪が成立するかどうか、
微妙ですか?
748 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:31:48 ID:NrFAK0Hs
>>746 類似したケースで、健康食品の宣伝に有名人を起用して
多少ウソもまじえて、関節の痛みが取れた、喘息の発作が
止まった、と言い触らすのと似ているかと思いますが。
あの有名人が言っているのだから、たぶん本当の
話だろうと錯誤を起こす場合なども、消費者側が悪い
と判断されてしまうのですか。
騙そうとした側には、法的責任は伴なわないのですか。
749 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:37:56 ID:db0YYTrE
うーん
判例を見ながらお話しているわけではないのでなんですが・・・。
一般的には難しいような気がしますね。
特別な事情があればまた別でしょうが。
750 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:39:40 ID:NrFAK0Hs
>>746 騙されて信じた内容がお金を払う動機として一般的に認められるか…
宗教がらみだと、信教の自由との関係もあって、何が「一般的」なのか、
その判断は大変難しくなるように思うのですが、この点はどうでしょうか。
751 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:43:53 ID:db0YYTrE
>748
その事例ですと、有名人の名前を語ったことで
「本当に効果がある、対価を支払うに値する商品かもしれない」
との錯誤を生じていますよね?
「効く薬であるかどうか」はお金を払う場合の重要な動機ですから
その場合には詐欺罪が成立しやすいでしょうね。
でも、顧問弁護士の場合には「顧問弁護士の入っている宗教だから
きっと霊験あらたかだろう」とは"一般的に"は思わないのではないで
しょうか。
後の方の事例とはこの点で違いがあるように思われます。
>750
"一般的に"とは、一般人が見て、という意味になります。
最終的には裁判所が「普通の人なら…」ということで判断するのでしょうが、
明確に何パーセントの人がそう思えばどう、という基準があるわけでは
ありません。
この点はおっしゃるとおり難しい問題ですね。
753 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 21:12:20 ID:spMYSxDU
754 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 21:43:38 ID:EzMI9khO
現在友人らと同人ゲームを作ろうと考えています。
そこで、少し気になったのですが、18歳未満がいわゆる『18歳以上推奨』(not18禁)の
ゲームを作っても問題ないんでしょうか?
また、そういったもののボーダーラインってどのへんからなんでしょうか?
たとえば、パンチラとか間接的なベットシーンとか。
スレ違いだったらすみません。
755 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 22:26:58 ID:6zbvvvRy
>>745 。質問に答えていただき本当に感謝します。度々質問してすみません。
自分の体験した内容が紛れもない事実だとしても民法は訴訟を起こした医者を
守る可能性があるのですか?くだらないと思われることを承知で少し今回の
経緯を話させてください。自分の発言が事実と前提に話を進めさせてもらいます。
自分に誤診をしたこのヤブ医者に対して私的な憤りも十分にありますが、世の中の
善良な患者達は安全な医療サービスを受ける権利があります。このためには、
ヤブ医者の落ち度を晒されることも否めないと思います。以上の理由により、
掲示板を通して正しい情報を提示しようと思ったわけです
>>755 であれば、マスコミ等の第三者に公表して貰う。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
次スレからスレタイ変えたほうがいいんじゃないか?
法学質問を法律質問と間違えてるんだろ。
法学だけでいいんじゃね?
>>758 日本語読めない馬鹿とスレタイ読まない馬鹿が
同じぐらい多いから、効果は限定的だろうが・・・
>>754 「18歳以上推奨」のゲームはあくまで「推奨」であって、
店や販売店側の自主規制的な意味合いのもの。
18歳未満がそのゲームをやることは倫理上はともかく特に問題はないし、
そのようなゲームをつくることも問題なし。
ボーダーラインはソフ倫やメディ倫でも参考にしてください。
761 :
無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 23:33:02 ID:rENRszES
現行憲法下で、傭兵は可能か。
763 :
755:2005/06/06(月) 04:03:55 ID:+gcMPdv4
>>756 ありがとうございました。
>>757 スレ違いだったらすいませんでした。
「やさしい法律相談スレ」等にいってみます。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第六十七条で
量刑手続で量刑についての意見が3つ以上に分かれ、
「過半数にならない時は過半数の意見になるまで被告人に
最も不利益な意見の数を順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見によって決まる」って書いてあるんですけが
正直この文章の意味が掴めませんでした。
どなたか具体的にどのような作業なのか教えていただけないでしょうか。
詳しく知ってるわけじゃないけど、その条文を素直に読んだ場合の解釈。
わかりやすく、5人で話し合いをしたと仮定。
その5人の意見が量刑について、懲役3年を1人が、2年を2人、1年を2人ずつが主張した場合。
過半数になる意見がないのでこのままじゃ刑を決定できない。
そこで、「被告人に最も不利益な意見」=懲役3年、の数(1人)を、次に利益な意見=懲役2年、の数(2人)に
足すと、合計3人となって過半数に達する。
そして、今使った2つの意見のうち、最も利益な意見=懲役2年、を宣告刑として決することになる。
5人がそれぞれ懲役5年、4年、3年、2年、1年だった場合は、
まず一番不利益な懲役5年(1人)に、次の懲役4年(1り)、3年(1人)の人数を加えたところで
過半数に達する。その中で一番利益な意見である懲役3年が宣告刑となる。
要するに、5人でやる場合は重い方から3人目、7人でやるなら重い方から4人目、9人でやるなら重い方から5人目の
意見が採用されることになる。
>>765 わかりやすい解説ありがとうございました。
順次足していって過半数になった時点の意見と素直に解釈すればよかったんですね。
「その中で最も利益な意見によって決まる」という言葉に
特別な意味があるのかと引っかかってました。
767 :
立つ瀬なしノ進:2005/06/06(月) 17:31:10 ID:Dl7PcSnT
脚好き44歳のみずほ行員が人妻の脚を盗撮し逮捕された。
買い物をしていた主婦に後ろから近づき、
腰や脚などを携帯電話のカメラで撮影。
夫が見つけ、男を問い詰めたところ、隠し撮りを認めたという。
……パンツやウンコ現場撮影でもないのに、やっぱし犯罪なのでしょうか?
768 :
無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 17:46:01 ID:QyHXvI1K
>>767 スレ違い。
だいたいそういうのは迷惑防止条例あたりにひっかかる。
770 :
754:2005/06/06(月) 19:12:40 ID:wcEUvlbD
>>760 ありがとうございました。
そうですね、ソフ倫の方も調べてみます。
悪意により個人情報を流される事になった場合、どこに相談すべきでしょうか?
772 :
無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 00:04:32 ID:biZJpbtB
債権者遅滞に関することですが、
受領義務と引取義務の違いは何なのでしょうか?
773 :
にせべんごし@:2005/06/07(火) 01:51:44 ID:P9dZJ5PE
>>772 前置きがないのでよく分からないが、
受領義務というと債務履行の場面、
引取義務というと登記引取義務を想像する。
774 :
無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:45:39 ID:zM0KzbcJ
借地借家法の読みを教えて下さい。
しゃくち しゃくや?しゃっか?
しゃくちしゃっかほう と呼ぶのがメジャーだと思う('A`)-~
776 :
無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:50:48 ID:zM0KzbcJ
ありがとうです。
間違いではないですか?〉しゃくや
777 :
にせべんごし@:2005/06/07(火) 03:14:24 ID:P9dZJ5PE
>>776 法務省民事局では「しゃくちしゃっか」と読んでいる。
質問です。
飛行機内での事件はどこの警察の管轄ですか?国内線の日本の飛行機内として。
あと、内閣府防衛庁(千歳空港)と国土交通省(羽田など)の管轄によっても違うのでしょうか?
779 :
無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 16:59:46 ID:q32q3BmF
在日外国人が法的に差別を受けているものは
選挙権と公務員職以外に何があるか教えてください
在日のみでお願いします
781 :
無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 17:52:21 ID:crodd3kC
いちゃもんつけないで教えてやれよ
じゃあお前が教えてやれよw
誰でも回答できる簡単な問題なんだから
783 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 08:01:03 ID:bMJi19s/
元彼にブランドの財布なくされてうったえたいんだけどできますか?その男うそつきでなくしたのもうそだとおもうんですよ。
785 :
無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 18:08:54 ID:x3fhPDUy
AはBに対してAのもっている家屋を売りたいと手紙をだした。
その際、Aは「1ヶ月以内にご返事ください」と書いた。
その翌日AはCに家屋を売り渡すことにして、Bに断りの手紙をだして
cに売却することが許されるのかという問題で
私は521条一項に違反するから許されないと思いましたが、これでよろしいのでしょうか
786 :
某事務官:2005/06/08(水) 23:40:55 ID:2MbYbYTy
>>778 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する。
(刑事訴訟法第189条第2項.)
被害者や関係者から犯罪についての申告・届出を受けるなどは、当然捜査の端緒となろう。
実際には、着陸空港の所在地を管轄する警察署の警察官が対応することが多かろう。
警察が捜査を行うに当たっては、必ず犯罪地管轄を要するものではない。
>>785 家屋を売りたい手紙と断りの手紙のどちらが先に着いたかによる。
788 :
某事務官:2005/06/09(木) 01:38:53 ID:8O+pKJkG
>>502 >危険運転致死傷罪は認識ある過失の特殊類型のように思う。
危険運転致死傷罪は、特殊な類型ではあるが、
故意に危険運転を行った場合の結果的加重犯であることははっきりしていよう。
789 :
某事務官:2005/06/09(木) 01:41:45 ID:8O+pKJkG
>>503 >未必の故意による殺人罪を適用することは無理なんだろーなぁというのは
>なんとなーくの雰囲気だけはわかるのですが、
>実際問題としては、どの辺りが問題になって無理なんでしょうか?
アルコールの影響で居眠りし、正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとしても、
それのみで未必の故意があるとは言い難い。
故意が成立するためには、犯罪構成要件に該当する事実の認識予見を必要とするが、
殺人罪であれば、自らの行為の客体が「人」であることの認識をも要しよう。
(もちろん、"具体的にこの人" という特定までは不要であろうが、
通学途中の子どもの列とか、イベント帰りの人の列など、
おぼろげにでも「人」の認識を要するものと考える.)
なお、酔って自動車を運転し、他の自動車に衝突させ相手に傷害を負わせた事案につき、
「いわゆる故意とは具体的な犯罪事実の認識(予見)をいうのであるから、被告人が、
単に、どこかで事故を起す危険のあることを自覚しながら運転を継続したというだけでは、
衡突の相手方を認識したわけでもなく、具体的事実を対象としない抽象的な事故発生の危険意識に
過ぎないのであるから、また、傷害罪の成立に必要な暴行の故意があるということはできない」
と述べて未必的故意を否定した判例が存する。(昭38.6.7 仙台高判)
検事、弁護士、司法収集士など、将来は法に携わる仕事をしたいんですが、大学は出ていないと就職等に響きますか?
司法試験だけ突破するだけだときついですか?
791 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 09:38:43 ID:SGUoOlMd
>>789 そんな古い判例を今挙げてどうするんですか。
運転免許の取得が一般常識となった今日、飲酒運転の違法性は今さら言うこともないでしょう。
その上での事故だから未必的故意は充分に認定できると考えるのです。
認定できない裁判官なんて、ヘタレです。
危険運転致死傷罪は暴行罪の拡張類型だと聞いたけど…
793 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 13:05:29 ID:/frDNFSE
ひで、元気かな。
所有権の取得時効について質問です。
民法第百六十二条
第二項 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
とありますが、他人の不動産を善意かつ過失なく占有することなんてあるんでしょうか?
実際、この条項は意味がないように思うんですが。
不動産屋を介して購入したが、実際は前の所有者は真実の所有者ではなかった、とか。
祖先が買った土地だと思って使っていたけれど、実際の登記は違っていた。
とかもありそう。
>>794 >>795の通り。
というか、実際に判例とかで適用されてることを考えれば、意味がないはずがないかと。
教科書とかみれば典型事例がいくつか書いてあると思うよ。
あと、民法は4月1日に改正されてます。内容はほとんど同じだけど。現在の162条は↓
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、
かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
798 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 15:31:51 ID:piwBQXZw
すみません、どなたか教えて頂きたいのですが、
登記簿謄本の甲区に記載されている「代位者」について。
代位原因は、仮差押命令による仮差押登記請求権、とあるのですが、
これってどういう意味なのでしょうか?
乙区に記載される抵当権設定と、どう違うのでしょうか?
799 :
無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 16:43:34 ID:4kwdoAeA
最高裁判所は、15人の裁判官のうち9人が出席しなければ開廷できないって聞きました。
てことは、別に休んでもいいってことですか?!
実際そんなことってあるんでしょうか。
私生活での抜き差しならない状況が突如発生するなんてこともあるでしょうが…
>>798 たとえば、被相続人の名義になっている物件に対して、相続人を債務者として保全(仮差押)手続きを行う場合、
債権者の方で仮差押命令正本を代位原因証書として、相続の代位登記をしてくれる(そして仮差押の登記もしてしまう)
という大変ありがた迷惑な制度です。
>>799 病気とか、もっと普通の事態は想定できないものか・・・
最高裁の裁判官は高齢なので、体も丈夫ではないんですよ。
ちなみに、最高裁判所の話じゃなくて大法廷の話でしょ。
小法廷では長官はほとんど出廷しないはず。
司法行政業務に専念するから。
他に公務とかもある。最高裁判事も海外出張したりすることがある。
803 :
にせべんごし@:2005/06/09(木) 22:58:32 ID:MylbtV+y
>>794 実際の訴訟では、まず、不動産については短期取得時効は考えない。
たまに、民事を分からないヤメ検とかが主張する場合があるが、どうってことはない。
ただ、死因贈与を主張しつつ、予備的に(短期)取得時効を主張というのは有効だと思う。
その場合、どちらにしても勝てるが、税負担が極端に違うので死因贈与で勝たないと意味がない。
>>798 要するに、仮差押えがされている状態。
抵当権と違って、すぐに競売にかけられることはないが、
将来、債務名義を取られて強制競売をかけられた場合に、
その仮登記以後の処分行為を対抗できなくなる。
805 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 00:53:13 ID:fR26iJ+9
他スレにあったんだが、誰も回答していないので・・・
今マイケルジャクソンの審議が行われている。
アメリカの陪審員制の裁判は、控訴は可能なのか?
知ってる人回答きぼん。
806 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 01:02:51 ID:lugg44o4
>>805 控訴はできる。
ただし、一審での手続が違法であるとか、量刑不当の主張は可能だが
陪審の判断に対する事実誤認の主張は(直接には)許されない。
すみません。質問させてください。略式起訴ってどんなものなんですか?前科とかつくんですか?
808 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 01:52:24 ID:lugg44o4
>>807 確か、罰金以下の刑にあたる場合で、罪を認めて略式手続でいいと承諾した場合、
極めて簡単な審理で刑罰を決める手続だったと思う。
前科になるのは普通に起訴されて有罪になった場合と同じ。
810 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 08:20:10 ID:3Ye++q7G
すいません質問させてください。
車お事故なんですが、高速道路の料金所での事です。
二台の車が並んでETCレーンに向かっていきました。
前の車はETCを装備していなく、ETCレーンと気付かずに
入ってしまってゲートが閉まっているのに直前で気付き急ブレーキ。
後ろの車はETC装備車で、減速しつつも20〜30`で進んでいましたが、
前の車の急ブレーキに対応できずに追突しました。
お互いの体には怪我等は無く、車の物損だけで済みました。
この場合どちらの過失が大きくなるのか?
長文駄文申し訳ありません。よろしくお願いします。
811 :
798:2005/06/10(金) 10:07:56 ID:YMhLPMCH
>>800 >>804 どうもありがとうございました!
条文読んでも具体的にどういうことかわからなかったもので…。
助かりました、ありがとうございました!(^-^)
812 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 12:26:42 ID:kTvOV8iK
法学検定4級の問題集で勉強していたら、わからない箇所がありました。
2つあるんですが、教えてください。m(__)m
・「法律用語としての「譲渡」と「引き渡し」は別の観念であることにも注意すること」と
書いてあるんですが、これについてこれ以上の説明がなくてよくわかりません。
検索もしてみたんですけど、やっぱりわかりませんでした。
・「債権者が目的物より生じる収益から優先弁済を受けることを収益的能力というが、
これは不動産質権にのみ認められる」と書いてあって、また別のページで「民297条1項が、
留置権じゃの権利として、留置権の目的物から生じた果実から他の債権者に優先して弁済を
受けることを認めている」と書いてあるんですが、これは矛盾ではないのでしょうか。
813 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 13:19:12 ID:Rn+ndiFC
>>803 死因贈与は遺留分が出てくるので後先が逆。
>>812 ・譲渡担保のように争いがある場合もあるけど、一般的には
譲渡=所有権の移転、引渡し=占有の移転ということだと思う。
・質権には動産質と不動産質があるけど、使用収益権があるのは
不動産質のみ。その解説も、そういう趣旨で書いているんだろ。
まさかとは思うけど、問題集と六法だけで勉強しているんじゃないだろうな。
815 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 17:02:18 ID:PgzdlY/x
言葉の遊びのような質問ですが、会社の定款を変える時に「変更」と「改正」の
どちらを使うべきでしょうか?
法律的には具体的に使用を区別する必要がありますか?
低レベルの質問かも知れませんがご教示願います。
816 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 17:14:13 ID:kTvOV8iK
>>814 ご回答ありがとうございますm(__)m
前者、たいへんわかりやすかったです。
後者ですが、「使用収益」と「目的物から生じた果実」というのは違うものなんでしょうか。
申し訳ないですが、もう一度回答して頂けるとうれしいです。
ちなみにですが、超入門者向けの本を一応読みはしましたが、
超ゆえか、こんなことまで教えてもらえませんでした。。。
817 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 17:56:47 ID:3IBYvUey
名誉毀損には免責事由〔公共性・公益性・真実性〕がありますが
真実性にはたとえば新聞記事や予備校が発表しているランキング
などもはいるまですか。
818 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 20:05:57 ID:65LXLJ4m
留置権で、賃貸借の解除後に支払った必要費に基づいて留置権を所有者に
主張することは占有が無権原占有に変化したものとして出来ないと教科書
等には書いてありますが、この場合で、解除前に必要費を払っていたのな
らば無権原にはならないですよね?同じ理屈で考えて、賃貸借契約が終わ
った後に賃貸借契約が有効だった当時に支払った費用がなかったら、その
賃貸借契約後の占有は無権原占有としてたとえそのときに支払ったとして
も無権原占有ですから留置権は主張できないですよね?
819 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 20:09:31 ID:65LXLJ4m
後もう一つ。
なぜ不完全物権変動という学説でもって二重譲渡の時に一方へは無権利
ではないかという疑問を解消したのに、即時取得や担保責任では他人物
を売買譲渡できるのか?
無権利者が売っているので、一律、取得した人も無権利者ではないのか?
820 :
無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:22:49 ID:BHlhX0vw
>>815 法律用語としては「変更」が正解ですが、
例えば議事録などで「改正」という言葉を使ったとしても問題ないでしょう。
>>818 すべて、そのとおりです。
>>819 「他人物を売買譲渡できる」という部分は、それによって物権変動が生じると
いう意味ではなく、債権契約として有効であるという意味にすぎません。
無権利者から買い受けた者は無権利です。
だからこそ、即時取得や担保責任が問題となるのです。
822 :
喉元に短剣:2005/06/11(土) 00:31:04 ID:Pszv8yjh
>817 それらは鵜呑みにしてはならない代表格かと…
君って騙されやすいねって言われたことない。
>>816 「債権者が目的物より生じる収益から優先弁済を受けることを収益的能力というが、
これは不動産質権にのみ認められる」
という記述ははっきり言って間違ってます。
不動産質権者の使用収益は優先弁済ではありません。
とりあえず簡単に言うと、
不動産質権者は不動産を使用収益できます(民法356条)。
これは不動産質権者が利息を請求できないことの代償ともいえます(358条)。
使用収益したからといって、債務者に対する債権額が減少するわけではありません。
これに対し留置権者は留置物から生じる果実を収取して債権の弁済にあてる
ことが出来ます(297条)。
債権の弁済にあてるわけですから、債務者に対する債権額はその分減少します。
824 :
無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 01:36:18 ID:+CuJaUzB
>>823 便乗して質問させてください。
留置権の優先弁済受領権(297条)は、350条で質権一般に準用されるよう
なのですが、そうすると、不動産質権についても356条の使用収益権の行使に
よって得られた果実(賃料)から優先弁済を受けられる、ということにはならな
いのでしょうか?
>>824 確かに297条は350条で質権一般に準用されますが、
不動産質権の場合には使用収益権があるわけですから、
果実を弁済にあてる必要はないですよね(不動産質権者には損なだけです)。
ただし、当事者間で不動産質権者には使用収益権がない旨の合意がある場合には(359条)、
不動産質権についても297条が意味を持つことにはなります。
826 :
上告棄却:2005/06/11(土) 02:54:21 ID:Z4vACHG1
質問があります。
場違いでしたら、ご指摘下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
※懲役1年、執行猶予3年を持っている人間が、また罪を犯し、懲役4か月の判決が確定したとします。
質問@ そこで、前件の執行猶予が取り消され、懲役1年の刑に服役しなければならない主旨の事が被告人に伝えられるのは、何時の時期となるのですか?
4ヶ月の服役後ですか?
それとも1年と4か月が足され宣告されるのですか?
質問A 仮出獄の申請は刑期の3分の1が経過した者と定められていますが、そのような場合は1年4ヶ月の3分の1なのですか?
それとも4ヶ月の服役後、前刑1年に対する3分の1なのですか?
以上、つまらない質問ですいませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
827 :
にせべんごし@:2005/06/11(土) 02:59:09 ID:sLd5my97
>>826 新たな刑が確定した後に検察官から猶予取消請求がされ、
裁判所が決定する。
つまり、確定後まもなく、ということになる。
質問Aは知らない。
829 :
上告棄却:2005/06/11(土) 03:06:24 ID:Z4vACHG1
>>827 ご回答、有難う御座います。
という事は、懲役1年4ヶ月が宣告される訳ですね。
>>826 マルチポストってなんですか?
>>829 1年4月を宣告するわけではない。
単に、取り消すというだけ。
832 :
上告棄却:2005/06/11(土) 03:17:48 ID:Z4vACHG1
>>829 理解致しました。
質問Aについてお尋ねしたいのですが、どこの板が一番適切な回答が得られるでしょうか?
833 :
にせべんごし@:2005/06/11(土) 03:22:46 ID:sLd5my97
>>832 おそらくは、1年4月の三分の1だと思うが
根拠に基づいているわけではない。
適当な回答はいくらでも返ってくるだろうが、
それがあまり意味のないものであることは言うまでもない。
そこまで知りたければ、ここで聞くよりも
コンメンタールでも引いてみたほうが早い。
834 :
上告棄却:2005/06/11(土) 03:30:55 ID:Z4vACHG1
835 :
815:2005/06/11(土) 14:28:29 ID:cYsU3UfE
ネットゲームで週間少年ジャンプの漫画に出てくるキャラの名前を
そのまま使うと、具体的にどのような違反になるのでしょうか?
>>836 名前を使うだけなら何の問題もありません。
マルチに回答スマソ
この問いでは、懲役4月の執行から始まり、次に懲役1年の執行を受ける。
仮出獄を受けられるためには各刑の3分の1以上は執行を終えていなければならないので
この場合ですと通常は懲役1年を受け始めてからの3分の1が経過してから
(通算すると8月目以降)からが仮出獄の資格が発生する。
まれにどうしても早く仮出獄させてあげたいという事情があれば(めったにないが)
先行している懲役刑の3分の1以上が終わった段階で、後の刑の執行を開始して
その刑期の3分の1が過ぎれば仮出獄、なんていうこともできる。
839 :
無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 22:39:09 ID:+Xv6WbKi
すでに改正されてしまった過去の法律の条文を読むにはどうすればよいでしょうか?
図書館、古本屋で古い六法を探す。
それでも見つからないような法律は
国会図書館が編纂している日本法令索引を手がかりに、
官報、法令全書を参照して制定時から、順次改正織り込み作業を
気合いを入れてやる。
842 :
839:2005/06/12(日) 01:37:54 ID:dfWJDND/
んが。かなり大変な作業を経なければいけないものなんですね。
ありがとうございmした。
昨日の仁鶴の法律相談で
他人の買い物を値切った場合
値切った金額は、依頼者側へいく
と聞きました。
それなら自分はパートの交通費を
プリペイドカードで支給されているのですが
会社側が、チケットショップで安く購入していた場合は
差額を請求できることになります。
でも正貨で購入していた場合はどうなりますでしょうか?
バス用と鉄道用と2種類もらっているし、
紛失したら自分もちなので不便してます。
>>844 >>1 >【注意事項】
>具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
>>844 >差額を請求できることになります。
なりません。根本的に間違ってる。
847 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 13:17:22 ID:b6Afb0XQ
『最高裁判所民事判例集』っていうのと
『最高裁判所裁判集.民事』っていうのは、どう違うのでしょうか?
848 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 21:22:29 ID:WLTOiEze
>>847 どちらも最高裁の判決(決定)例を集めたものだが、前者は、最高裁調査官が
判例としての価値の高いものを編集したもので、判例解説の対象となるもの。
849 :
無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 23:40:50 ID:CVij/lzW
裁判で、美醜が問題になるようなことってあり得るのでしょうか?
その裁判の中心的な問題としてではなく、間接的に。
例えばこんな感じ?(適当に考えました)
AとBがお店で食事をしていました。
二人は、次にお店に入ってくる女性の容姿を予想して負けた方がオゴることを約束し、
それぞれ美人とブサイクに賭けました。
(このこと自体は賭博罪に該当しないものとします)
間もなくして入店してきた女性は見紛うこと無く極地的なブサイクだったのですが、
Aは、いいや素晴らしい美人であると言い張って支払いを拒否したため
やがて押し問答となり、Bは勢い余ってAを思い切りブン殴ってしまいました。
その騒ぎに驚いた店側の通報により、Bは御用となりました。
さて、しばしば暴力事件などを起こしていたBは起訴されるに至ってしまいました。
この時、実際にブサイクであったのに支払いを拒否されており情状酌量の余地がある、
といったような弁護が展開されたとしたら…?
支払拒否されて殴る、のどこに情状酌量の余地があるのかわかりませんが・・・
一歩間違えれば恐喝か強盗ですね。
851 :
某事務官:2005/06/12(日) 23:59:27 ID:sw3RVks8
>>843 最近の判決ですね。
その判決が掲載される価値のあるものなら、
判例時報などの判例雑誌や、裁判所のホームページにも順次掲載されるでしょう。
(なお、すべての判決が掲載される媒体はありません.)
どの法律分野かと、判決年月日・判決裁判所名を控えておき、
時折、各雑誌や裁判所ホームページの索引・検索を調べてみましょう。
判例雑誌の場合、雑誌毎号に当たらなくとも、1年ごとに年間索引が設けられます。
また、2005年の重要判例・判例回顧などが出版されたら見てみると良いでしょう。
852 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 00:01:05 ID:CVij/lzW
>>850 いやそうじゃなくて。
裁判官が審美的な問題に積極的に判断を示したりするものなんですか?ってことです。
わいせつにあたるかどうかみたいなのも似たようなものだとは思うのですが、
上記の例のヘタクソ加減はともかく、
場合によっては裁判官が「女性はブスでありorブスと言うには及ばず…」とか言うんでしょうか?
美醜については判断しないだろう。
「わいせつ」の判断は構成要件に該当するか否かだから判断するが。
854 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 00:11:24 ID:lX4q9qju
ということは、こう言っていいでしょうか。
構成要件に関する問題でない限り、裁判官は価値判断については判断しない、と。
価値判断全般について判断しないわけではないが、
美醜が裁判上取り上げられるケースはあまりないだろう。
856 :
843:2005/06/13(月) 00:32:07 ID:yo8RlcQJ
>>851 ありがとうございました。
気にかけてチェックしていくことにします。
857 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 00:33:07 ID:R1VaSz0I
>>4に同類の質問がありますが回答がないようなので
私が再度質問させていただきます。
株価操縦などを目的としない、且つ企業など特定対象を持たない
風説の流布、例えば地震予知や○月○日に死の灰が飛んでくる
みたいなものを公的に発表することは罪にとわれないのでしょうか?
>>854 美醜については判断しない、っていう言葉から構成要件以外については判断しない、っていう
結論は導けないと思いますが。
いずれにせよ、もし事件の解決に必要であれば判断する可能性がないとはいえないでしょう。
だから、問題は美醜の判断が事件の解決に必要な事例を想定できるか、という点にあるかと。
そういう意味で、一般論的に回答するのは無理かと。
>>849の暴力事件以下を削除しつつ、美人であることを停止条件
とする贈与契約において条件の成就に争いが生じた、で事例と
してはまあいいと思うが。
板まんだらと同様、法律上の争訟を欠くと処理されそうな気が
するけどね。
860 :
KANA:2005/06/13(月) 12:29:08 ID:RI1i287f
身重のAは、今年の冬に長男が山で遭難した知らせを聞き、
夫Bと現地へ向かう途中交通事故に会い、Bが死亡してしまった。
その後、胎児も流産し長男の死亡も確認された。
Bの母親からBの遺産(3000万円)につき相続分に従った支払いの請求をされた。
Aはこの母親にいくら支払わなければならないか。(遺言なし)
この問題について意見お願いします;;
862 :
KANA:2005/06/13(月) 14:53:53 ID:RI1i287f
民法第32条の2を使うらしいのですが、どうゆう過程で
Aが母親にいくら払わなければいけないか、もしわかれば
教えてください;;
面接交渉権で質問です。
何歳までの子供を対象にしているんでしょうか?
小学校高学年くらいになれば、自分の意思で父母のどちらにも会いに行けると思うんですが。
864 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 17:16:29 ID:sTxLrHRm
>>862 また宿題丸投げか!
しかも同時死亡の推定なんて出る幕ないし。
状況設定をハナから勘違いしてるか、
862の情報を教えてくれた友だちにダマされてるか。
865 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 21:10:24 ID:UkaCURYI
警察板から誘導されてまいりました。
質問です。乱文失礼します。
1 甲 「私の恋人が乙に寝取られた。恋人はもう私を相手にしてくれなくなった。どうしてやろうかしらん。」
丙 「そうだな、私なら、寝取り魔の乙を殺してやるな。」
丙の話を聞いた甲が乙を殺した場合、丙は殺人教唆に問われるでしょうか?
丙は自分だったらこうすると言っただけで、甲に対してどうこう言ってはいませんが。
2 甲 「乙の野郎むかつくよね。誰か乙を殺ってくれないかな。もし乙を殺ってくれる人がいたら、私その人を
好きになっちゃうかも。」
このように話しかけられた、甲に対して片思い中の丙が乙を殺した場合、甲は殺人教唆に問われるでしょうか?
甲は自分の願望と可能性を述べただけですが。
866 :
無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 23:07:46 ID:NfG9134r
著作権に関して質問があります。
PS2ゲームのオンラインプレイ動画を個人HPで配布する行為は違法ですか?
そのソフトの販売元はスターウォーズで有名なルーカスアーツです。
ルーカスアーツは著作権には厳しいという話を聞いたことがあり、とても気になっています
>>866 違法です。著作権法にストレートに抵触します。
869 :
無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 08:37:37 ID:jmokqWoP
ふと思ったんですが、ポスターを貼ったり、貼ってあるポスターを剥がしたら
罪になりますか?自宅の場合や、電柱の場合でも違いはありますか?
871 :
無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 09:51:17 ID:VDRQK1Q1
いじめられた生徒がいじめた生徒たちに過激な形で復讐をして、
いじめた側がその復讐による損害賠償をいじめられっ子に請求したとしたら、
いじめたという事実は、過失相殺の根拠になるんでしょうか?
872 :
無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 10:04:30 ID:iroo2CvT
いくらいじめられたからと言って、爆発物を投げ込んだらあかんやろ・・・。
873 :
無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 10:10:24 ID:VDRQK1Q1
>>870 自分の自宅にポスターを貼るのは自由ですし、はがすのも自由です。
電柱にビラを貼った場合には、景観の維持を理由に逮捕されることがあります(京都新聞平成17年3月14日)。
また、他人の家屋の壁じゅうにポスターを貼って、家としての価値を損なう程度にまでなれば、不動産侵奪罪に問われます。
電柱に貼ってあるポスターをはがす行為は、違法なビラを取り締まる職員がはがせば正当業務行為として罪にはならないでしょうが、一般人の場合は通常は窃盗罪に問われると考えられます。
ポスターが選挙運動用のものであった場合には、それをはがすと公職選挙法違反で処罰される可能性があります。
>>874 不動産侵奪罪じゃなくて、建造物損壊罪ですよ。
876 :
無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 10:36:30 ID:N9Wpjk3h
職人の師弟関係における給料でモメてるのですが、質問いいですか?
少々分かりにくい話なのですが。
>>874-875 サンクスです。質問が悪くてすみません。
自宅に他人が貼ったものも破いても大丈夫でしょうか。器物損壊や窃盗には
ならないのでしょうか?
度々スマソですが。
投資信託などの有価証券を時間外で取引することを禁じている法律条項はあ
りますか?ないと投信の場合は激しく不正が出来る気がするのですが。
878 :
無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 14:54:21 ID:qrkDMJRH
疑問に思ったので質問します。
「罰則の無い法律」というのがたくさん有るようなのですが、これらの法律はなんの為にあるのでしょうか?
これらの法律に違反した場合、逮捕・拘留されたり前科が付くことは理屈上はありえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
債権、質物共同質入説っていうわけのわからん学説がありますが、これは結局附従性を重視しまくってるんですよね
転質するだけで債権まで質入れしないといけないとは…
厳格に考え過ぎな気もする
880 :
無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 21:00:41 ID:CnI4cvKd
>877 34*0341
881 :
喉元に短剣:2005/06/15(水) 21:17:40 ID:CnI4cvKd
>877 前段 なる。 後段 不知。
882 :
喉元に短剣:2005/06/15(水) 21:41:11 ID:CnI4cvKd
>878 規制のため。ありえないとは断じえない。
883 :
無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 22:09:54 ID:F38NDYpB
法務省にはプロバイダー責任法の手続きすることができるのですか?
株式会社において取締役会決議は瑕疵を争う制度が商法上ないので一般原則に
従うとありましたが、一般原則には合議体の決議の瑕疵に関する規定があるの
でしょうか。
一般原則でそのような瑕疵といったら意思の欠缺(錯誤とか)とか瑕疵ある意思
表示(詐欺とか)くらいしか知らないのですが、取締役会が法人の意思決定機関
であるところに着目して意思表示の規定を類推適用したりするのでしょうか?
885 :
無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 00:25:44 ID:fSuBPIE3
>>884 会社法の規定の多くは強行規定であり、強行規定に反する行為や定款に
反する行為は無効である(いつでも、たれでも、どのような方法でも
無効が主張できる)。これを一般原則と書いているのじゃないかな?
具体的な事案があれば書いてみて
886 :
無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 01:37:18 ID:RcmWX9eO
>>874 >ポスターが選挙運動用のものであった場合には、それをはがすと公職選挙法違反で処罰される可能性があります。
これは自宅に貼ってあった選挙運動用ポスターを家人がはがしても処罰の対象となるのでしょうか?
たとえば家人の承諾なしに貼られた場合などで、
破くと器物破損になるでしょうから剥がすのみであるとした場合です。
887 :
857:2005/06/16(木) 01:54:38 ID:aRJm+JTt
>>857ですがどなたかお分かりになる方
いらっしゃらないでしょうか?
あと
>>857に補足ですが
罪に問われるとしたらどのような罪になるのかも
教えていただければ。。。
>>878 逮捕・勾留(拘留は刑罰の1つです)は捜査活動ですから、犯罪(刑罰法令違反)でないものに対してはできません。
罰則がなければ刑に処せられることもないので、前科もつきません。
罰則がなくても行政指導の根拠にはなるということではないでしょうか?
私法にも罰則はありませんが、取引や裁判の基準にはなってます。
>>888 訂正です。
勾留は捜査ではありませんでした。
でも、被疑者・被告人(犯罪を犯したと疑われる者)に対して行われるものです。
逮捕も厳密に言えば、犯罪に対して行うと言うより、被疑者に対して行うものと言うべきでした。
890 :
877:2005/06/16(木) 13:53:16 ID:SNw8LdnP
>>886 公職選挙法違反に問われる場合は選挙の時の公の掲示板(投票所前にあるようなやつ)
の場合だけだと思います。理由はそこいらに貼られているのは選挙用ポスターでなく
政治用ポスターに分類されているからと思われです。
ポスターをはがす件についてですが、たとえば絨毯爆撃で貼り回るピンクビラなどは、貼った人もどこに貼ったか覚えてないのが普通で、貼った後の管理もしていませんよね。
こういうのは占有離脱物と捉えて、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪だとは考えられないでしょうか?
また、ポスターが欲しいからはがすのではなく、単にポスターが邪魔だからはがしたというだけでは不法領得の意思がないということにはならないでしょうか?
892 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 00:37:28 ID:Ok9RFnrY
<わいせつ漫画>「懲役刑は重過ぎる」と罰金刑に 東京高裁 (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/indecent.html?d=16mainichiF0616e040&cat=2&typ=t 露骨に性描写した漫画を出版したとして、刑法のわいせつ図画頒布罪に問われた出版社「松文館」(東京都豊島区)社長、貴志元則被告(56)に対し、
東京高裁は16日、懲役1年、執行猶予3年の東京地裁判決(04年1月)を破棄し、罰金150万円に減刑する判決を言い渡した。
田尾健二郎裁判長は「漫画のわいせつ性は実写に比べて相当開きがあり、懲役刑は重過ぎる」と述べた。
漫画がわいせつ図画にあたるかどうかが初めて争われた事件は、2審も有罪判決となった。被告側は上告する方針。
問題とされたのは、全編の3分の2が性器や性交などを描写した成人向け単行本「蜜室(みっしつ)」(1冊920円)。
弁護側は▽思想信条や表現の自由を定めた憲法に違反する▽実写に比べ性的な刺激は小さくわいせつと言えない――などと無罪主張していた。
判決は「わいせつ図画頒布罪は、特定の価値判断や道徳観念を強制し、心の活動を侵害するものではなく、憲法に違反しない」との判例を踏襲。
「性交などの場面が露骨で詳細に描かれており、芸術性があるともいえず、わいせつ物と認められる」と指摘した。
判決によると、貴志被告は02年4月、同社編集局長と漫画家=ともに罰金50万円が確定=と共謀し、「蜜室」約2万冊を16店に卸した。
↑これについてちょいと質問なんですが、成人コミックなのに何故罪に問われるのでしょうか?
全国にある風俗雑誌やエロ漫画は裁判になれば全部有罪ですか?
>>887 「公的に発表」の意味が不明だが、
専門家でもない素人が「○月○日に地震が来ます」と言った所で
誰も相手にせず終わりだろ。
894 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 10:43:43 ID:iJmjr6oG
民法419条3項って、どういう趣旨であるんですか?
けっこう過酷な決まりのように思えるし、
なぜ金銭債務は特別扱い?と思ってしまいました。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
895 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 11:08:37 ID:YCYCJYK4
>>894 金銭はいくらでも代替えがきくからでは?
『不可抗力で支払い金が火事で滅失しました』
『仕方ないなあ』
とはならないから。
896 :
892:2005/06/17(金) 12:39:14 ID:Ok9RFnrY
自分の質問もどなたかよろしくお願いします
898 :
892:2005/06/17(金) 13:11:41 ID:Ok9RFnrY
>>897 モザイクさえかけていれば無罪、ということですか?
899 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 13:13:11 ID:YCYCJYK4
>>896 その 蜜室 と言う漫画をみてないからなんともだが
基本的に成人向け漫画でも、露骨な、リアルな性器や性器結合の絵を書いてしまえば罪に問われる、と言う事では?
すなわち、数ある成人向け漫画は性器や性器結合の場面をある程度ぼやかして描写しているから罪に問われていない
と言う事か
蜜室 と言う漫画はよほどリアルに描写したのでは?
900 :
無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 13:19:17 ID:Ok9RFnrY
なるほど。ありがとうございました。
てことはネット上で流れてる無修正エロ動画とかも、裁判にかければ有罪確定ですよね
それにより「精神的にショックを受けた」とか言って訴えれば、慰謝料は取れるんですか?
>>900 そのぐらいじゃ金銭的賠償に相当する損害とは言えないし、
見なきゃいいのにわざわざ自分から見たんだから、見たくないという権利を放棄してるでしょ。
だから、損賠請求は著しく困難。
ありがとうございました
>>891 可罰的違法性が無いから、罪にはならないんじゃまいか
904 :
877:2005/06/17(金) 22:38:44 ID:5J2bozl+
>>891 確かに。何か長くなってしまいましたが、ポスターを貼り捨てていったのなら
横領にもなら無いかもしれませんね。案外微妙。
例えば剥がさないと玄関の出入りが出来ない場合もあるし。貼られている期間や
場所にも寄りそうですね。
905 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 08:44:42 ID:Peqns9kO
自殺幇助や決闘が罪に問われるのは、それらの行為自体に問題があるのではなく、
これらの行為の振りをした偽装殺人を防ぐためでしょうか?
自殺幇助と決闘自体は社会に悪影響を及ぼさないだろうし、被害者は納得の上でのはずだから。
旧刑法で自殺幇助罪が取り入れられたのはハラキリの風習を断ち切るためだという話を聞いたことがあります。
連帯債務についての質問です。
AがBCDを連帯債務者(負担部分30万)として90万円の債権を持っている場合で
AがBのみに15万円の一部免除をしたらどうなりますか?
BCDの負担部分はそれぞれ25・30・30になり全体で85万円の連帯債務になるので
しょうか?
908 :
喉元に短剣:2005/06/18(土) 11:44:37 ID:R3xHGJVL
>905 それ自体が社会に悪影響を与えるから。
>907
それで合ってるはず。
910 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 17:17:03 ID:vcCGyPq5
商法には株主総会無効・不存在確認の訴え(252条)がありますが、わざわざ明文規定している趣旨は何でしょうか?
商法上明文規定がなくても民事訴訟法によって確認の訴えを提起することはできるのではないんでしょうか?
911 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 17:22:07 ID:dt3+38xX
912 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 18:15:24 ID:vcCGyPq5
>>911 商法は実体法、民事訴訟法は手続法ということは理解してます。
株主総会決議の無効・不存在は訴えによらずとも当然に無効・不存在であり、これは実体法の規定する
ところだと思います。
疑問は、なぜ確認の訴えを商法上特に規定しているのかということです。
無効・不存在は実体法たる商法・民法により決まっており、確認の訴えを規定するのは手続法たる
民事訴訟法ではないのかと思うのです。
それをわざわざ商法上規定しているのは民事訴訟法上の一般的な確認の訴えにはない何か特別な効力が
認められているのか?と疑問に思っているのです。
913 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 18:46:21 ID:dt3+38xX
914 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 18:47:53 ID:jLWZLwR8
915 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 20:21:02 ID:vcCGyPq5
>>913 ということは民事訴訟法における一般的な確認の訴えには当然に対世効が認められてる訳ではないのですね。
だから商法に特則を設けていると。
ありがとうございます。
916 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 21:09:50 ID:zvWgTtQV
質問です。よろしくお願いします。
ジャスコ(スーパーマーケット)の、無料巡回バスでのことです。
これは、ジャスコが運営する、買い物客用の無料バスなのですが、
スーパーとは全く関係の無い途中の停留所から乗車し、
同じく全く関係のない、途中の駅で降りていく人がいます。
どうやら、交通費節約(?)のために、
買い物などしないのに、このバスを利用しているようです。
・・・これは、何かの罪に問えることはできるのでしょうか。
917 :
無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 21:18:11 ID:dt3+38xX
>>915 既判力は原則、当事者間のみに認められる
このような商法上の一部や人事訴訟において、対世効を認める必要がある
株主総会決議不存在なども対世効を認める必要がある
と、同時に早期に法的関係を安定させなければならない等の要請があるから
特別に規定してある
商法252条が引用している条文を良く読むこと
918 :
無責任な名無しさん :2005/06/18(土) 23:08:29 ID:9BTL1fmH
寺の住職が、檀家のことを断りもなしに他人に喋るのって刑法134条に抵触しませんか?
>>917 民事訴訟の訴訟物は権利であると聞いたことがあります。
民事訴訟によって判決をもらうのは権利の存否を確定するためであるという
ことだと思いますが、商法の決議無効・不存在は権利の存否というよりは、
事実の存否、事実認定という感じがします。(特に不存在確認の訴え)
とすれば、このような無効確認・不存在確認は明文規定がない限り提起し
得ない性質のものなのでしょうか。
もし法律行為の効力を争う訴えや、事実の存否を確定する訴えが民事訴訟法上
一般的に認められていないのであれば、これを認める商法252条は「対世効を
得るため」以上の意味があるように思いますが、どうなんでしょうか。
920 :
919:2005/06/18(土) 23:41:06 ID:hNEDU5gS
>もし法律行為の効力を争う訴えや
これは当然認められますね。すみません。
後者の「事実の存否についての訴え」が認められているのかが分かりません。
>商法の決議無効・不存在は権利の存否というよりは、
>事実の存否、事実認定という感じがします。
決議無効不存在は法律関係の存否の問題。
あと、確認の利益は原則として法律関係の存否が対象だが、
事実関係の存否も全く認められないわけではない。
922 :
喉元に短剣:2005/06/19(日) 04:37:17 ID:V+B+knyD
>916 否。
923 :
喉元に短剣:2005/06/19(日) 04:38:46 ID:V+B+knyD
>918 質問不明確。
925 :
無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 16:39:57 ID:yQwBjHi8
人前で散々に侮辱された経験があります。
法的に侮辱罪というかたちで訴える事は可能なんでしょうか?
もし可能なら、どういった手続きをすればいいのでしょうか?
やはり、証人や証拠が必要?
926 :
喉元に短剣:2005/06/19(日) 17:54:56 ID:V+B+knyD
>925 結果として君は何を得たいのか?
「訴える」という言葉を使わずに質問文を書き直せ。
927 :
無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 20:10:45 ID:Q2WurF28
>>926 君はあっちこっちで無駄レスを繰り返し、何をしたいのか?
喉元に短剣というHNを使って、人生を見つめ直せ。
>>925 侮辱罪程度の告訴で警察が動くことは実際上、ない。
929 :
無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 20:29:22 ID:4jsn11IS
ほんとかよ
ないわけではないよ。
被害届が提出されれば一応被疑者から事情を聴取する。
ただし、検察庁に送致するケースはほとんどない。
931 :
喉元に短剣:2005/06/20(月) 22:20:29 ID:EEy3EfKl
仮想の質問どうぞ。
932 :
水羽衣:2005/06/21(火) 02:02:14 ID:5I6WkwSU
家族法詳しい方おられましたら。
出生時、病院で子が取り違えられていたと後々気付いた。この子を認知していた場合、親子関係不存在確認の訴えと認知無効を主張できるのか?一度なした認知は撤回出来ないハズですよね。どのように判断されますか?
そして、我が子を育てていた夫婦と連絡がとれ、協議等で、本来の親子関係に戻す事は可能なのでしょうか?
933 :
無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 15:17:56 ID:MFLhxrZ9
個人で野球の大会を開こうと思っていて、参加チームは16チーム程度を考えています。
参加費として1チーム1万円を徴収し、運営費などに当てたいと思います。
そして、上位チームには残りのお金を賞金として授与しようと思いますが、
これは法的には問題あるのでしょうか?
935 :
喉元に短剣:2005/06/21(火) 19:14:45 ID:m7A8EWjN
>932 可。可。
100%の安全が保証されているバンジージャンプで、登ってきたは良いもののやっぱり怖気づいて飛べずにいる人の背中を押して無理やり飛ばせると何罪になりますか?
937 :
無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 00:16:36 ID:okBoxvnX
>>936 100%ねぇ・・・
紐が切れて地面に激突・・・ということは100%起こらないとしても
ショックで心臓麻痺を起こすかもしれない
938 :
無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 00:29:50 ID:wfJKrlOA
医師や弁護士には守秘義務がありますが、
神父さんや坊さんなどの宗教関係者はどうなんでしょうか?
道義的なことは別にして、懺悔とかで耳にした話を他人に洩らしても
法的にはお咎め無し?
940 :
938:2005/06/22(水) 00:51:43 ID:wfJKrlOA
ありがとうございます。
ちゃんと条文に載ってましたね・・・、ごめんなさい。
941 :
喉元に短剣:2005/06/22(水) 01:15:03 ID:zwWgCJ3Q
>936 もちろん暴行罪。
942 :
936:2005/06/22(水) 02:46:41 ID:sdT1UmyR
暴行罪になるのは、バンジージャンプを飛ばせたという点に違法性があるからでしょうか?
つまり、単に道端で人の背中を押しただけでも(構成要件上)暴行罪にはなりますよね。
するとこの差異(押した先にバンジージャンプがあるのか普通の道なのか)という点は、ただ単に量刑の問題として考慮されるだけで、犯罪の成否には無関係だと考えてよいのでしょうか?
>>942 背中を押してもらわないと飛べない人もいるでしょう。
本人の同意がないと言えるかどうかも微妙ですね。
944 :
無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 09:43:40 ID:4AC+RI8W
客に暴行をはたらくという故意がないので、犯罪にはならない。
質問です。
借地契約では、たとえ両者の合意があっても、存続期間を30年未満で定めたら(たとえば10年)その約定はなかったものとみなされる
のでしょうか?
946 :
喉元に短剣:2005/06/22(水) 23:37:01 ID:zwWgCJ3Q
>944 故意はあるかと‥
他人の戸籍をコピーしてばら撒いたら何罪になるんでしょうか?
刑法等の何に抵触しますか?
>>945 10年とする約定の効力は否定され,30年間の借地権が成立する。
949 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 01:56:11 ID:aMAc5C4I
憲法前文は裁判規範となりえるのでしょうか?特定の条文ではなく、憲法前文を根拠として訴える事は可能なのですか?
前に同じ質問があった希ガス・・・
前文は法規範性を有するが、曖昧さ故に裁判規範は認められない。
951 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:10:44 ID:qWPKUrsZ
今年から刑訴法250条が改正され、公訴時効が延長されているのですが、これはH16年以前の犯罪行為にも遡及して適用されるのですか?
>>951 いいや。
改正前の公訴時効が適用される。
953 :
951:2005/06/23(木) 02:14:35 ID:qWPKUrsZ
すいません。
一年ずれてました。
要は公訴時効に関して遡及は許されるのかということです。
よろしくお願いします。
954 :
951:2005/06/23(木) 02:15:26 ID:qWPKUrsZ
955 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:18:14 ID:OsYeB0+i
>954 なぜ納得する?
957 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 08:52:37 ID:6PpE3TWV
質問です。
民訴38条に言う「通常共同訴訟」ですが、これは当初から当事者が申し合わせて
訴えを提起する、ということですよね?
裁判所が別個に提起された訴訟を職権で併合するわけではないのですよね?
例えば、交通事故の被害者X1とX2が、加害者Yにたいして損害賠償請求を提起した場合
事前にX1,X2が打ち合わせして共同で訴訟を提起することが「通常共同訴訟」であり
X1、X2が別個にyを訴えているのを裁判所が職権で同一審理にまとめる、ということは
行われないし、行われてもそれは38条に言う「通常共同訴訟」ではないのですよね?
958 :
喉元に短剣:2005/06/23(木) 12:30:48 ID:OsYeB0+i
>956 条文を知っている質問者が根拠法条も確認せずに信じこむのも
危険な感じ‥
959 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 12:30:58 ID:E3a8qaBI
質問です。
今世間を騒がせている両親殺しの少年(15歳)ですが、彼は一人っ子のようです。
この場合、被相続人殺害ということで、彼は相続から外されるのでしょうか?
そうなると遺産は祖父母か父方か母方の伯父伯母にいくのでしょうか。
他スレで「少年犯は何かと保護されるし、法律的にはそうでも実情は結局彼の
ところに遺産が行くのでは?」と言われ、どっちなんだろうと気になりました。
あの家に資産があるかどうかそもそもあやしいですが、普通なら大抵一家で保険に
入っていることが多いので、保険金による遺産で、夫婦がお互いを受取人としていた
場合を想定した上で解答お願いしたします。
960 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 16:02:11 ID:gCJSbt8h
はずされるな欠格者扱いだから
961 :
喉元に短剣:2005/06/23(木) 21:21:09 ID:OsYeB0+i
次の質問どうぞ。
>>959 少年院送致となった場合、
民法891条1号の「刑に処せられた」に当たるのだろうか?
>>957 「通常共同訴訟」は法律上合一確定が要請されない訴訟全般のこと。
>当初から当事者が申し合わせて訴えを提起する
これは訴えの原始的主観的併合
>裁判所が職権で同一審理にまとめる
これは弁論の併合
定義を見直したほうがいいよ。
965 :
無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 02:08:53 ID:Ih3VMxbF
スレ違いだったらすみません。
「憲法9条」「民法91条」「刑法199条」などのような条文
を表す記号をPCで入力したいのですが、
あの記号は何と読んで変換すれば出てくるのか分かりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
>>965 「§」のこと?
読み方分からんので、F10で出してみた。
セクション§
968 :
無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 04:32:48 ID:74tKe9oc
§
969 :
無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 06:52:47 ID:lypD65fJ
>>964 ありがとうございます
その後、テキストをゆっくり読み直したら整理できました
そしたらまた疑問が…
民訴41条の同時審判申出訴訟についてですが
仮に、この制度を利用しないでいたら裁判所は職権で併合しますか?
例えば
土地工作物のカシ(携帯からなので変換不能)による
損害賠償請求において民717条1項本文により工作物占有者に請求し、次いで、同条但し書により所有者に請求
と言う場合です
民訴41条をなんらかの理由で使わないで別々に訴えを提起した場合に裁判所は職権で併合しますか?
970 :
969ですが:2005/06/25(土) 08:25:10 ID:lypD65fJ
今、思ったのですが
>>969の事例は
もしかしたら二重起訴の禁止に該当して
後訴の方は却下されてしまうのですかね
そう考えると、却下されたくない原告は
主観的予備的請求をする
しかし、予備的請求も判例は認めない
そこで新設された民訴41条による同時審判申出をする
と言う論理的行動を原告は辿るわけですか?
なんだか良く分からないな
民訴41条を裁判所が職権で適用する事があるのだろうか?
それとも、あくまでも当事者の選択により訴訟は進行するのだろうか?
971 :
質問者:2005/06/25(土) 12:03:36 ID:PqZAUz0R
民事訴訟において、訴状送達後、被告に代理人はなく争ってない場合で、被告が死亡し訴訟が中断してしまったときに、受継の手続を経ないと訴えの取下げはできないのでしょうか?
訴訟法上できると規定されているのは判決言渡しだけのようですが、被告の同意が要らないのにわざわざ取下げのためだけに相続人をさがして受継手続をとらないといけないのかが疑問なので質問させていただきました。
よろしくお願いします
972 :
無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 12:13:11 ID:PqZAUz0R
>>970 相手が違えば訴訟物が違うから二重起訴にあたらないのではないかと思うのですがいかがでしょうか
973 :
喉元に短剣:2005/06/25(土) 13:34:16 ID:mW8ZmJoC
>971 スレ違い
974 :
971:
>>973 特に現実に問題をかかえているわけではなく、訴訟中断中に訴えの取下げが可能であるかについて疑問があったので、架空の事例を設定して質問した次第です。
被告の同意が不要な場合には原告は一方的に取下げられるので、中断を理由に出来ないとする必要がないと思ったのです。