>>117や
>>124が間違って買ってしまったことは
民法上では錯誤にあたるものと仮定される。
つまり、あの袋とじの表と裏を見る限り
chikaがついにヌードになったと勘違いして本を
購入してしまったことで、本の購入をについて
無効を主張できるものと考えられる。
しかし、chikaがついに脱いだ程度の表現は
昨今、乳首を出していない表現として多用される
ことから
>>117、
>>124にも過失があると思われる。
ただその過失は軽過失であり、袋とじの表と裏の
写真で判断するに、ヘアはないまでもうっすら乳首くらいは
あるだろうと期待するのも仕方がないことを鑑みて
>>117、
>>124の本行為は無効であると判断する。