行政書士だけど聞きたいことある?パート2

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1無責任な行政書士さん
てか知ってる?

スレルール
開業している行政書士以外は、答えてはならない。
行政書士に対する相談以外は、書き込みがあっても放置。
「司法書士」「司書」と書いてはならない。
(理由 前スレで、司法書士又は司法書士受験生等による荒らしが多かったため。)
相談をする以上は、司法書士信者のような「アホ」「バカ」などの、失礼な言動をしてはならない。
相談を無視されても、相談者に原因があるものとみなす。
(理由 失礼な質問や、重複した質問が前スレで多かったため。)

前スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1070403549/l50
2無責任な名無しさん:04/02/11 04:52 ID:FnJQgiK3
>>1の時点でイキナリ煽るのはどうかと思うが。
3これから開業する人:04/02/11 13:26 ID:uqDKz+3b
早速質問ですが、開業までに揃えた方が良い書籍類と入手方法を教えてください。
業務は、民事法務や消費者問題を中心にする予定ですが、顧客を確保出来れば許認可もするつもりです。
4無責任な名無しさん:04/02/11 13:44 ID:Jh4VzB8P
自分で「折れを馬鹿というな、司法書士と比べないでくれ」
というのも情けないよな…
そんなことより行書が司法書士スレを荒らしてるのはどうなんだ。
こっちが荒れ気味だからってまたーりしてた司法書士スレを
荒らしまわってキモチワルイ香具師だな。
つーか荒れたのを勝手に司法書士信者に認定して勝手に他スレを荒らしてるのは
このスレの行書擁護厨だが。
5無責任な名無しさん:04/02/11 14:42 ID:7YlVuWu3
街の法律家 行政書士!
6無責任な名無しさん:04/02/11 16:24 ID:aPNtsfLn
ここまでコンプ丸出しの>>1も珍しい。
7無責任な名無しさん:04/02/11 21:15 ID:5wf805IZ
がんばれ!
8無責任な行政書士さん:04/02/11 22:38 ID:sq6ocGby
>>3
とりあえず買うなら、
判例タイムズの家事や民事判例特集号。(本屋で買う)
交通事故を扱うなら、判例タイムズの交通事故特集号。(本屋で買う)
それと、弁護士協同組合の青本赤本。(弁護士協同組合へ電話)
許認可なんかは書士会にある手引き。(書士会窓口で買う)

本格的にするなら、
○○出版の加除式本。(それぞれの出版社HPで買う)
調停員が使っているそれぞれの分野のマニュアル。(本屋で買う)
許認可はそれぞれのパソコンソフト。(業界誌に広告がある)
9無責任な名無しさん:04/02/11 22:42 ID:142SlutJ
俺は行政書士法に精通した行政書士だ!
10無責任な名無しさん:04/02/12 03:23 ID:Qehy8jEI
前スレ埋めた人、乙!
ワロタヨ
11無責任な名無しさん:04/02/12 17:32 ID:HYEqw242
>>8
高そう!
12無責任な名無しさん:04/02/14 13:45 ID:n8MH1yi7
>>8
参考になりました!
ありがとうございます!
13原因において自由な名無しさん:04/02/14 18:56 ID:DpM+ugre
いわゆる行司統合というのはありうるのでしょうか?
14無責任な名無しさん:04/02/14 22:07 ID:n8MH1yi7
>>13
行司統合て何。
15原因において自由な名無しさん:04/02/14 22:11 ID:DpM+ugre
行政書士と司法書士の一本化
16無責任な名無しさん:04/02/14 22:14 ID:n8MH1yi7
>>15
スレルール読め
17原因において自由な名無しさん:04/02/14 22:48 ID:DpM+ugre
>>16
その言葉、そっくりお返しします。

そういうことがありうるのだとしたら それを踏まえた行政書士事務所の
経営の仕方を考えなければならない という趣旨ですが、
何か文句ありますか?

16はずいぶん 無礼な方ですね。 どんな客がついているのやら。
18無責任な名無しさん:04/02/14 23:01 ID:n8MH1yi7
>>17
スレルール読め。
それから、客ではなくてお客様だ。
19無責任な名無しさん:04/02/14 23:10 ID:iRFFBCOc
>>13
無いと思います。
理由ですが、行政書士で何年もやってる人は、相当な営業力とバイタリティーを持っていると思われます。
一方司法系の隣接士業者の方は、これまで職域に守られてあまり激しい競争に晒されて来ませんでした。

例えば、クレサラ事案などは行政書士の方が先に進出して、隣接士業者の方は「多重債務者なんて、そんなDQNな連中と関わりたくない」なんて考えだったのでしょう。
それが、最近登記の仕事が減り始めた途端に職域を盾に行政書士をクレサラ事案から追い出し、その後釜に自分たちが入り込もうとしているのが現状です。

統合なんてしたら、これまで職域の壁に頼り切って来られた隣接士業者さんはたちまち廃業続出という事になりかねません。
職域の差がなくなりまともに営業力で勝負したら、隣接士業者さんと行政書士では勝負にならないでしょう。
そんな事を法務省が許すと思いますか?
20無責任な名無しさん:04/02/15 01:02 ID:vKK0bKzE
言葉だけつくろっても 差別心の隠せない 18のような行政書士には
なりたくないものですな。
21無責任な名無しさん:04/02/15 01:05 ID:FgkT7SRG
行政書士試験に10年前合格しました。
会社をクビになったので開業します。
22無責任な名無しさん:04/02/15 01:20 ID:xorZNDCW
>>19
行政書士でクレサラを長年扱っていたという方は、行政書士全体としては少数派と思います。
法務省が許すかどうか、天下り資格ですから、現状では統合は許すわけないでしょうね。
何年もバリバリやってる行政書士は、バイタリティや営業力はあっても、判例などの知識が抜け落ちていたりします。
それは、行政書士に限ったことでは無いでしょうけどね。
>>20
スレルール読め。
>>21
スレ違い。ここは相談をするスレ。
23無責任な名無しさん:04/02/15 01:59 ID:y6+R1UBt
>>17

行政書士事務所の経営について語りたいのであれば、
【行政書士】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1067427932
とか
行政書士事務所の経営
http://money.2ch.net/test/read.cgi/manage/1076150257
とかいろいろあるのでそちらでどうぞ
24無責任な名無しさん:04/02/15 17:18 ID:YB0kofD+
元ボクサーが弁護士法違反容疑で逮捕されたけど、同じ事 行書がやったら 捕まる?また、本人同行なら大丈夫?代理権て判例ある範囲なら良いのか?
25無責任な名無しさん:04/02/15 20:49 ID:yqy0Llxp
1、婚約証明書
 当事務所新サービスとして、「婚約証明書」を作成しました。
これは、婚約問題にまつわる相談が意外に多いことから、
婚約が結婚へと具体化することへの祈念をこめてのアイデアです。
婚約の成立自体、嬉しく、記念に残しておきたいものです。
 また、不幸にも婚約破棄に至った場合に婚約を成立したことの物的証拠を用意しておきたい。その2つを満たすスグレモノとしてのアイデアがこれです。
このたびも、アドワーズ広告、タウン誌への広告をうって、
今度こそ、当事務所の看板にしようと考えています。


行政書士の仕事と創造性

26無責任な名無しさん:04/02/15 20:50 ID:yqy0Llxp
>>24
任意代理権もらえば、相手方と交渉して契約締結できます。
27無責任な名無しさん:04/02/15 21:07 ID:Pu4D9lgJ
>>24
>>26
行政書士の示談代行は、争訟性の有無で可否が分かれるって聞いた事があります。
でも、争訟性が有る、或いは無いって、具体的にはどの程度までなんでしょうか?

福原忠男(元検事)著「弁護士法」(第一法規)289P「将来訴訟となりうる蓋然性が具体的事情から認定できるものに限るべきである」
札幌地裁昭和45年4月24日判決(判例タイムズ251号305P)「『事件』というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要する」

なんて話もあるようですが、皆さん実務上どう判断されてますか?
28無責任な名無しさん:04/02/15 21:29 ID:xorZNDCW
>>27
実務上は、多少であっても揉め事であれば、その交渉の代理人にはならない。
相手が当事者間の話し合いに応じず、または裁判を望む場合は、仲介など相手との接触はしない。

お互いの間に入り、紛争をまとめられる間は、争訟性が無い。
まとめられない状況となれば、もはや示談書作成も不可能なので、争訟性ありとして手を引く。
29無責任な名無しさん:04/02/15 22:10 ID:YB0kofD+
だから、代理権もらって、確定してる判例調べれば 良いのかねぇー? 争訴性って 言ってもねぇー。交通事故の示談とかも微妙だねぇー
3027:04/02/15 23:12 ID:xorZNDCW
>>29
示談はいかんよ。
31無責任な名無しさん:04/02/15 23:16 ID:YB0kofD+
示談だめなの?何なら良いの?
32無責任な名無しさん:04/02/15 23:21 ID:AFYIgoGv
車庫証明
33無責任な名無しさん:04/02/16 01:42 ID:z4H+m09k
>>28
「揉め事」であるが、「お互いの間に入り、紛争をまとめられる」と思われる場合はどう考えますか?
つまり、激しく言い合ってるがまだ法的手続きを取っておらず、自分が「まあまあ。お気持ちは分かりますが、法律ではその場合ですね〜」と言ってなだめられそうな場合です。
34無責任な名無しさん:04/02/16 01:58 ID:0o6v7Joy
行書と宅建では、どっちが実用性がありますか?
35無責任な名無しさん:04/02/16 02:06 ID:ELwsyRXk
>>33
お互いの間に入り、紛争をまとめられる間は、争訟性が無い。
と、かいとるだろ
36無責任な名無しさん:04/02/16 02:45 ID:HOHF00dc
>>35
そうでした^^
サンクスです。
37無責任な名無しさん:04/02/16 07:50 ID:LL7cU/Zc
>>33
マジレス。宅建。
38無責任な名無しさん:04/02/16 13:09 ID:KF7c4i2x
上は

>>34

です。
39無責任な名無しさん:04/02/16 20:25 ID:ELwsyRXk
>>38
理由は?
40無責任な名無しさん:04/02/16 20:56 ID:0uHFMcMs
>>39
日本の不動産は値下がりしないから不動産業界は安泰です
41無責任な名無しさん:04/02/16 21:13 ID:71BuEfHP
>40
あなたいつの時代の人ですか?
42無責任な名無しさん:04/02/16 22:25 ID:ZBMJwLRR
>>40
正論だな
43無責任な名無しさん:04/02/16 22:59 ID:4FQwBXgJ
あほか?
14年連続地価下落じゃボケ
44無責任な名無しさん:04/02/16 23:08 ID:ZBMJwLRR
>>43
不動産業界が行政書士業界より有望なのは間違いない
規制緩和の昨今、行政書士さんの独占業務はどんどん開放されていっていますから
45無責任な名無しさん:04/02/16 23:23 ID:4FQwBXgJ
40 無責任な名無しさん sage 04/02/16 20:56 ID:0uHFMcMs
>>39
日本の不動産は値下がりしないから不動産業界は安泰です

42 無責任な名無しさん sage 04/02/16 22:25 ID:ZBMJwLRR
>>40
正論だな

小学生でも土地の値段が下がっているのを知っている
おまえら池沼か?
46無責任な名無しさん:04/02/16 23:36 ID:LL7cU/Zc
>>45
今までは下がったけどもう下がらないよ。
そういう意味で44は正論。

お前は教科書しか読んだことのない高校生か?
全く先見性を持ち合わせていないようにみえる。池沼はお前だろ、馬鹿が。
47無責任な名無しさん:04/02/16 23:43 ID:ZBMJwLRR
>>46
まあまあ(笑
45は今日学校で教わったことを言ってみたかっただけなんでしょ
そんなにムキにならなくても^^;
48無責任な名無しさん:04/02/16 23:44 ID:ELwsyRXk
>>46
価格が底値ということをいいたいってことはわかった。
しかし、これから地価があがるのか?その辺はどうなんだ?
このまま底値が長く続く可能性もあるだろう。
49無責任な名無しさん:04/02/16 23:46 ID:4FQwBXgJ
>>46
あほか不動産屋はな、バブルが弾けて2,3年たった平成5年頃から
「もう今が底やからこれ以上下がりません、今が買い時です」
といい続けてそれ以後も10年以上下落してるんやから
ぎゃはははっはは
50無責任な名無しさん:04/02/16 23:49 ID:4FQwBXgJ
おまいらより人生経験長いぞ
日本列島改造論以前から一戸建てを購入してるわけだが
51無責任な名無しさん:04/02/16 23:56 ID:ELwsyRXk
>>49-50
人生経験長いなら、そのような品のない言動は厳に慎むべし。
52無責任な名無しさん:04/02/16 23:56 ID:ZBMJwLRR
>>50
覚えたての知識振りかざす工房か
田中内閣の時から一戸建てを持っているおじさんか

どっちにしてもかなり痛いですね

不毛なな煽りあいはここらでやめにして
行政書士業界>不動産業界であることを論証していただきたいのですが
53無責任な名無しさん:04/02/16 23:59 ID:WxRbix3N
その人生経験長いお方であることを微塵も感じさせない書き込みでしたw
54:04/02/17 00:03 ID:mOQ/0m3K
あなたなんか死ね!
私今から死にます!
さようなら!
警察に通報しないで下さい!
55無責任な名無しさん:04/02/17 00:07 ID:+qL4BX42
行政書士業界>不動産業界であることを論証していただきたいのですが


このスレは何?
俺は行政書士も宅建も持って経営しているから
どうでもいいや
56無責任な名無しさん:04/02/17 00:11 ID:xDujRsPs
>>55
はいはい、そうですかすごいですねー

どうでもいいなら口挟んでんじゃねえよ、アホ
57無責任な名無しさん:04/02/17 00:32 ID:+qL4BX42
>>56
お前もマシなこと書けや
58無責任な名無しさん:04/02/17 18:11 ID:J/Eu9W9r
上位資格の司法書士を目の仇にしておきながら、
行司統合を叫ぶのはなぜ?
単なるコンプレックスだろうーが!
そんなに司法書士の仕事がしたければ、試験に合格してみろよ。
59無責任な名無しさん:04/02/17 18:17 ID:S1lMDOS6
>>58
上位資格なんかじゃねぇよ!

くそばかぼけやろう!!
60無責任な名無しさん:04/02/17 19:08 ID:XDlardo8
>>58
スレルール読めよ。
>>59
スレ違い。ここは行政書士に相談をするスレッド。
61無責任な名無しさん:04/02/17 19:39 ID:xZTxZzn7
532 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 16:23 ID:XDlardo8
>>531
寂しい自作自演だなw
司法書士は登記屋だよ。
司法試験にうからない生半可な法律知識では、「隣接法律専門職種」と呼ばれるのが関の山。
登記の職能集団。つまり登記屋。


お前こそスレ違いなレスはやめろ
62無責任な名無しさん:04/02/17 20:06 ID:xZTxZzn7
533 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 19:48 ID:XDlardo8
532 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 16:23 ID:XDlardo8
>>531
寂しい自作自演だなw
司法書士は登記屋だよ。
司法試験にうからない生半可な法律知識では、「隣接法律専門職種」と呼ばれるのが関の山。
登記の職能集団。つまり登記屋。


お前こそスレ違いなレスはやめろ

登記屋ってことを明らかにされたからって、行政書士スレをコピペで荒らしに来るなよ


不動産業界より先がないことを証明されたからって司法書士スレをコピペで荒らしに来るなよ
63無責任な名無しさん:04/02/17 20:07 ID:XDlardo8
>>61
スレルール読め
64無責任な名無しさん:04/02/17 20:09 ID:XDlardo8
>>62
スレルール読め
65無責任な名無しさん:04/02/17 20:35 ID:xZTxZzn7
535 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:10 ID:XDlardo8
62 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 20:06 ID:xZTxZzn7
533 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 19:48 ID:XDlardo8
532 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 16:23 ID:XDlardo8
>>531
寂しい自作自演だなw
司法書士は登記屋だよ。
司法試験にうからない生半可な法律知識では、「隣接法律専門職種」と呼ばれるのが関の山。
登記の職能集団。つまり登記屋。


お前こそスレ違いなレスはやめろ

登記屋ってことを明らかにされたからって、行政書士スレをコピペで荒らしに来るなよ


不動産業界より先がないことを証明されたからって司法書士スレをコピペで荒らしに来るなよ

どこにそんな証明があるのかも分からん。荒らしにくるな。


証明されているだろ、アホ
過去ログ読めよ

お前が司法書士スレに書き込むたびにここにコピペしてやるからな
66無責任な名無しさん:04/02/17 20:38 ID:xFjCs8lW
行政書士様に質問です。

行政書士さんは「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」というもので戸籍謄本を請求できますが、市役所にて「訴訟準備」という目的で請求がありました。
行政書士さんは訴訟は出来ないはずだと思うのですが…。 訴訟準備とはどんなものなんでしょうか??
ちなみに、請求の対象となる者とその家族分の戸籍謄本と戸籍の附票の請求でした。
 
どうやらその戸籍謄本は探偵事務所と弁護士に流れているようなのですが、交付した方には問題ないのでしょうか…。
アドバイスお願いします。
67無責任な名無しさん:04/02/17 20:49 ID:I7hWqu4o
上司に聞け。少なくとも不法に取得した弁護士が懲戒処分されたと
新聞に出たばっかりだ。疑義に思うなら行政書士会へ報告したらいい。
68無責任な名無しさん:04/02/17 21:01 ID:xZTxZzn7
537 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:59 ID:XDlardo8
65 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:35 ID:xZTxZzn7
535 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:10 ID:XDlardo8
62 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 20:06 ID:xZTxZzn7
533 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 19:48 ID:XDlardo8
532 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 16:23 ID:XDlardo8
>>531
寂しい自作自演だなw
司法書士は登記屋だよ。
司法試験にうからない生半可な法律知識では、「隣接法律専門職種」と呼ばれるのが関の山。
登記の職能集団。つまり登記屋。


お前こそスレ違いなレスはやめろ

登記屋ってことを明らかにされたからって、行政書士スレをコピペで荒らしに来るなよ


不動産業界より先がないことを証明されたからって司法書士スレをコピペで荒らしに来るなよ

どこにそんな証明があるのかも分からん。荒らしにくるな。


証明されているだろ、アホ
過去ログ読めよ

お前が司法書士スレに書き込むたびにここにコピペしてやるからな

荒らしに来るな
69無責任な名無しさん:04/02/17 21:03 ID:XDlardo8
>>66
交付をすることはOKです。問題ありません。
職務上請求の場合は、理由を問わずに発行することになってますので。
ただ、あくまで職務上の請求でなければならないので、その書士が懲戒処分になることはあり得ます。
70無責任な名無しさん:04/02/17 21:05 ID:xZTxZzn7
538 :無責任な名無しさん :04/02/17 21:04 ID:XDlardo8
68 :無責任な名無しさん :04/02/17 21:01 ID:xZTxZzn7
537 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:59 ID:XDlardo8
65 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:35 ID:xZTxZzn7
535 :無責任な名無しさん :04/02/17 20:10 ID:XDlardo8
62 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 20:06 ID:xZTxZzn7
533 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 19:48 ID:XDlardo8
532 名前:無責任な名無しさん :04/02/17 16:23 ID:XDlardo8
>>531
寂しい自作自演だなw
司法書士は登記屋だよ。
司法試験にうからない生半可な法律知識では、「隣接法律専門職種」と呼ばれるのが関の山。
登記の職能集団。つまり登記屋。

お前こそスレ違いなレスはやめろ

登記屋ってことを明らかにされたからって、行政書士スレをコピペで荒らしに来るなよ


不動産業界より先がないことを証明されたからって司法書士スレをコピペで荒らしに来るなよ

どこにそんな証明があるのかも分からん。荒らしにくるな。


証明されているだろ、アホ
過去ログ読めよ

お前が司法書士スレに書き込むたびにここにコピペしてやるからな

荒らしに来るな

荒らしに来るな
71無責任な名無しさん:04/02/17 21:26 ID:Xbv8JSKq
元のカキコがお前だから荒らすなと言っても説得力ないな。
頭悪いね、ほんと
72無責任な名無しさん:04/02/17 21:34 ID:XDlardo8
>>71
スレ違い。
73無責任な名無しさん:04/02/17 21:45 ID:+nmF2WTb
荒れまくってるねw
反応するのが一番良くなってこと知ってるのかな?







アホ






バカ
74無責任な名無しさん:04/02/17 21:47 ID:XDlardo8
>>73
スレルール読め
75無責任な名無しさん:04/02/17 21:59 ID:2GvGL7w5
行政書士って小学生と精神年齢変わらんな
ワロタヨ
76無責任な名無しさん:04/02/17 22:19 ID:XDlardo8
>>75
スレ違い
77無責任な名無しさん:04/02/17 22:22 ID:sL3OSFaz
>>69
なるほど! 安心しました。。
ありがとうございました!!

でも、行政書士さんの訴訟準備っていうのが気になります。
78無責任な名無しさん:04/02/17 22:27 ID:XDlardo8
>>77
上司の判断で、行政書士会に照会の通知がいくよ。
まあ、訴訟する時に、弁護士に全部頼むと高いから、相手の住民票くらいは行政書士で間に合わせたいっていうニーズがあったりする。
おそらく、訴訟前の最後の金銭催促なんかを行政書士が内容証明で送るってことで、住民票とってるんでしょ。それなら別に問題ないし。
79無責任な名無しさん:04/02/17 22:30 ID:2GvGL7w5
>>77
最初から弁護士さんに全部頼んだ方が安心だよ

>78が言うほど料金の格差は無いし、安心したくてプロに依頼しようと思っているのに
不安にさせてこんなところで相談しなきゃいけないなんて本末転倒
80無責任な名無しさん:04/02/17 23:07 ID:sL3OSFaz
>>78
そういう理由なら納得ですね!!

>>79
79さんの意見を考えてしまうと・・・ うーん・・・
81無責任な名無しさん:04/02/17 23:16 ID:nBlCoOnU
行政書士が全てを引き受けますよ!


最高の法律家ですよ!
82無責任な名無しさん:04/02/18 06:49 ID:CaVarifa
>>79
1.最初から弁護士に頼むも何も、>>77は市役所の人間だろう。

2.市役所の人間が、不安でここに相談にきて、何が本末転倒なんだ?

3.料金の格差はあるよ。通常、弁護士は住民票一通3000円から。行政書士は800円から。
全然ちがう。内容証明を送るとなると、弁護士は3〜5万円。行政書士は1〜3万円。
83無責任な名無しさん:04/02/18 07:13 ID:G2clxxAE
お前ら能力が低い分だけ料金も弁護士より安いんだろ?
最終学歴高卒が40%だもんな
84無責任な名無しさん:04/02/18 08:26 ID:CaVarifa
>>83
スレ違い。
85無責任な名無しさん:04/02/18 08:45 ID:ozVL5b3/
というより、板違い。
86無責任な名無しさん:04/02/18 09:37 ID:Ta8+UK2Z
>通常、弁護士は住民票一通3000円から。行政書士は800円から。
>全然ちがう。内容証明を送るとなると、弁護士は3〜5万円。行政書士は1〜3万円。

安物買いの銭失いって言葉もあるしね
やはり弁護士の先生の安心感は違いますよ 

そう思いませんか?行書先生
87行書を叩くのが生きがいの人へ:04/02/18 12:38 ID:iX6jRarO
>>86
住民票あげるのって
弁護士が法律事務所の事務員に取らしに行っても
行政書士が取りに行っても

全く同じのものが上がるんだが・・・・

内容証明も雛形が定型化されているから
弁護士が出そうが行政書士が出そうが

全く同じものが出されるのだが・・・・



88無責任な名無しさん:04/02/18 13:21 ID:HN8l6S6L
>>87

 住民票を取った後が違う

 内容証明送った後が違う

 
89無責任な名無しさん:04/02/18 13:22 ID:HN8l6S6L
>>87

 弁護士の各内容証明は訴状起案から作るのね。
 意味解る?
9087:04/02/18 13:33 ID:iX6jRarO
補足

住民票に関しては弁護士に頼もうが行政書士に頼もうが取り寄せれる文書は一字一句同じものである
譬えれば同じ普通切手を購入依頼した場合
購入依頼した相手によって数倍の手数料を吹っ掛けられるようなもの

内容証明に関しては内容証明を出す名義人が弁護士であるか行政書士であるかの違いだけ
事案ごとに雛形は決まっているので内容は同一である。
譬えれば同じものを購入依頼して同じものを包んだ場合
包装紙のみの違いで数倍の手数料を吹っ掛けられるようなもの

だから訴訟慣れした人や賢明な知恵のある人は安い方を選択している
それでも弁護士の方が良いというなら
どうぞ弁護士に依頼してください
91無責任な名無しさん:04/02/18 13:43 ID:zmqXtIO/
弁護士と行政書士を使いわけたらいいだけのこと。
早い話が、例えば10万円の貸金返還で弁護士に
内容証明何度も書いてもらってたら割りに合わん。
92無責任な名無しさん:04/02/18 14:38 ID:+ig+Wyp8
>>90

 ぷぅ!
93無責任な名無しさん:04/02/18 15:35 ID:aq3H6jyb
>>91
結局そういう事になるね。
10万円の貸金請求で弁護士というのは、例えて言えば銀行強盗を取り押さえるのに航空母艦を出動させるようなもの。
TPOが必要。

慣れない人は何でも弁護士に頼むから「法律の先生に頼むと金ばっかりかかって・・・」という事になる。
行政書士をもっと活用すれば、国民に身近な法律サービスにつながると思う。
もっとも、大きな事件なら最強の法律家である弁護士に頼むと良い。
94無責任な名無しさん:04/02/18 15:39 ID:SxuxH8UU
>>93

10万円の貸金請求で行政書士というのは、例えて言えば銀行強盗を取り押
さえるのに紙飛行機を飛ばすようなもの。
TPO以前の問題。
95行書煽りへ:04/02/18 16:19 ID:iX6jRarO
>>94
おまえ本当に実務はど素人だな
簡裁(訴額90万円以下→140万円以下に引き上げ)での訴訟代理人に
司法書士がなれるように改正されたのに弁護士会が反対しなかったのは
簡裁事件を扱う弁護士がいないから(儲からないから)
10万円程度なら司法書士の先生でもこっちに依頼者をふってくれる
10万円の事件を自らする弁護士の先生がいたら
ここに書いてほしい

96無責任な名無しさん:04/02/18 16:38 ID:+EdpEEB2

>>95

会話になってないぞ。
行書には解決能力がないって言われてるんだろ?
お前達は「紙飛行機同然」って言われてるんだろ?
97無責任な名無しさん:04/02/18 16:39 ID:2MTQaXNk
保証人代行や保証人紹介等のサービスを行う会社がありますが、
インチキ会社でしょうか?
引っ越ししたいのですが、もし健全なものならば利用したいと
考えています。

参考サイト(宣伝じゃないです)
ttp://www.yuki-office.com/
98無責任な名無しさん:04/02/18 16:43 ID:xir/RQK0
>>95

おまいは本当に知らないな。中坊弁護士は審議会で口泡とばして訴訟代理を弁護士
以外に認めることはできないと延々1時間に渡り説教してたんだぞ。全部の弁護士
会が司法書士に簡裁代理付与に反対したんだ。

審議会の結論を動かしたのは国民の意見なのだ,ふぉけ!
99無責任な名無しさん:04/02/18 17:06 ID:cqRjaPfk
スレ違い又はガイシュツだったらごめんなさい
勉強の仕方について質問です!
当方今年で法学部卒業します。行政書士試験、去年は半分も得点できず。
今年は専門学校に通おうかと思ってますが、大原かタックか迷ってます。
また通いか通信かでも迷ってます。
アドバイスお願いします!
長文スマソ
100無責任な名無しさん:04/02/18 18:10 ID:JCS5i33x
>>99
スレ違いでなく,「板違い」。
「資格全般」の板へGO!
101無責任な名無しさん:04/02/18 18:16 ID:JCS5i33x
>>98
「国民」のどういう意見?
「国民」って司法書士だけから構成されてるの?
102無責任な名無しさん:04/02/18 19:02 ID:0pHE+9xg
司法制度改革審議会の議事録読んでね。
たっぷりあるよ。
103無責任な名無しさん:04/02/18 19:03 ID:gZ02140B
>>99
是非、資格版へお越し下さい。
■■■2004年度行政書士試験勉強■■■
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1076274483/l50

104無責任な名無しさん:04/02/18 19:06 ID:gZ02140B
>>94
は???
現に、行政書士の内容証明で解決している事件なんて、いくらでもあるんだが・・・
105無責任な名無しさん:04/02/18 19:31 ID:CaVarifa
>>92-104
スレルール読め
106無責任な名無しさん:04/02/18 19:58 ID:iX6jRarO
>>96>>98
行書にも合格できる能力のない司法浪人に煽られても何の痛みも感じない
ってか俺も司法の元択一ホルダーなのだが
107無責任な名無しさん:04/02/18 20:02 ID:+EdpEEB2

>>104

でも解決しなかった場合、また弁護士か司法書士に金払うんだろ?
だったらはじめから司法書士に行ったほうがいいじゃん?
債権回収の広告に騙されていった人にとっちゃ迷惑な話だね。

内容証明に「払わなければ訴える」と書いたところで
訴えるのは弁護士か司法書士。
自己完結できないならはじめから債権回収しますなんて広告出すな。
108無責任な名無しさん:04/02/18 20:34 ID:CiAIqCkh

解決した行政書士のセンセはいったけど.。。..。
ややこしくなってから弁護士に解決してもらいました。
こんなとこに頼んだから複雑になっちゃいましたね。だって。
行政書士は弁護士と組んでるんですか?
109無責任な名無しさん:04/02/18 20:47 ID:N0CjVwX3
>>107
>>自己完結できないなら・・・
オイオイw
弁護士ならともかく、司法書士には「自己完結」なんて出来ないだろ。
簡裁事案で控訴されたらどうなる?
少額訴訟も拒否されたら通常訴訟だって事は知ってるよね?
110無責任な名無しさん:04/02/18 20:54 ID:+EdpEEB2

>>109

訴訟の提起すらできない行政書士よりは100倍ましだろ?
お前が入れるような突込みではないと思うが‥。
111無責任な名無しさん:04/02/18 21:10 ID:CaVarifa
>>106-110
スレルール読め
112無責任な名無しさん:04/02/18 21:12 ID:tuKsa9rN
>>111
前スレから通算して許認可の質問あった?
113無責任な名無しさん:04/02/18 21:13 ID:cqRjaPfk
ありゃーそうか
100サン103サンアリガト
失礼しますた〜
114無責任な名無しさん:04/02/18 21:13 ID:PupmpnoX
>>109

 控訴されれば訴状を作成して本人訴訟のバックアップをすればいい。
少額訴訟が拒否されたら、簡裁案件だ。代理人として問題はない。
訴状すら作成できないのが自己完結できないということ。
115無責任な名無しさん:04/02/18 21:18 ID:iX6jRarO
>>107
それ言い出したら下級審も意味なし
下級審で解決できなければ上級審に進むわけだ

司法書士もようやっと書類作成だけの裁判事務から簡裁のみ代理権を認められたわけだ
行政書士のこと言えないぞ

116無責任な名無しさん:04/02/18 21:24 ID:CaVarifa
>>115
NGワードだ。スレルール読め。
117無責任な名無しさん:04/02/18 21:33 ID:Q3teBV2E

116=ホウム民事教=妄想行政書士

鹿は博多と岡山だけW まともな人も居る

更に憂うべきことは、最近、行政書士会の中に、行政書士本来の業
務の研修よりも、職域外の業務についての研修を重視していこうとす
る傾向が見られることです。このような研修は、規制緩和によって、
士業間の垣根が低くなることを見込んで、今のうちから、他士業の業
務を研究しようということだと思います。これは、一つの見識ではあ
りますが、他士業の業務を取り込んでいこうとするならば、行政書士
の側にそれなりの能力やリーダーシップが必要ですが、残念ながら、
行政書士会には、そのような力はありません。
(p)http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/5521/message.html
118無責任な名無しさん:04/02/18 22:00 ID:Ta8+UK2Z
>>116 =>>1
必死すぎ
119無責任な名無しさん:04/02/18 22:03 ID:eE8cri3O
行政書士こそ最高のステータスである!!!!!
120無責任な名無しさん:04/02/18 22:03 ID:iX6jRarO
>>116
了解
無料法律相談にくる依頼者でも丁寧に接してくるのに
こいつらに関わる義務ないしな
121無責任な名無しさん:04/02/18 22:09 ID:+EdpEEB2

>>120

行政書士が質問ある?なんて聞いてもこの板の住人はだれも質問せんて。
専門分野があるわけでもないのに‥。
無知な市民だますのがせいぜい。
122無責任な名無しさん:04/02/18 22:19 ID:SOnRS2G3
>>119

剥同意

 行政書士こそスクータである。軽自動車は滞納、エンジンはときどき止まる、
バックミラーはもげててない、タイヤは昨日寒かったので燃やしたし、

弁護士と行政書士にご相談ください。
123無責任な名無しさん:04/02/18 23:44 ID:CaVarifa
>>117-112
スレ違い。
124無責任な名無しさん:04/02/18 23:45 ID:CaVarifa
訂正
>>117-122
スレ違い
125無責任な名無しさん:04/02/18 23:50 ID:iX6jRarO
>>121
質問しないで煽るだけならとっとと消え失せろ
126無責任な名無しさん:04/02/19 11:05 ID:wnKspxkE
破産手続のあらまし 大阪地方裁判所

1 はじめに
自己破産(じこはさん)の申立てをお考えの方は,以下の説明を最後まで
よく読んでください。裁判所では,申立てをしたほうがよいかどうかに
ついての相談には応じられません。申し立てるかどうか決めかねる場合
や,この説明の内容が十分に理解できない場合には,弁護士会や法律扶
助協会などで相談するのも一つの方法です。
2.(略)
3.(略)
4.(略)
5 おわりに  (一部略)
なお,自己破産の申立てをしようとしている方に近づき,資格がないの
に,申立書類を作成してあげると称して,法外な報酬を要求する者がい
るという情報があります。裁判所に提出する書類の作成を業務とするこ
とのできる者は,弁護士か司法書士に限られますので,ご注意ください。

127無責任な名無しさん:04/02/19 11:08 ID:5UBf4TnD
安い報酬で引き受けるか、別の仕事名目にすればいいやね
128無責任な名無しさん:04/02/19 11:27 ID:eCBGHK4c
報酬がいくら安くても,「業務」とみなされればアウト。
129無責任な名無しさん:04/02/19 11:40 ID:nD46rdeQ
>>126-128
スレ違い。
130無責任な名無しさん:04/02/19 11:57 ID:P3+nwqSI
相談してもいいですか?
今度、車買い換える予定なんですが、不動産屋によると、
大家が1か月分払わないと車庫証明の印鑑を押さないそうなんです。
ただ車を入れ替えるだけなのに2万近くも払いたくありませんし
ちょっとひどいと思うのですが、法律的に何とかなりませんか?
131無責任な名無しさん:04/02/19 12:19 ID:wWcZkLqU
http://etc.2ch.net/test/read.cgi/mental/1064925935/
http://etc.2ch.net/test/read.cgi/mental/1076753366/l50
ここの曲がりやと言う人をなんとか論破できませんか?
なにか良い方法を教えてください
132無責任な名無しさん:04/02/19 14:47 ID:/3Bg62Uc
>>130
>大家が1か月分払わないと車庫証明の印鑑を押さないそうなんです。

大変、良心的な不動産屋さんですね。一度車庫証明を出すと、
次の人に同じ場所で車庫証明を出しても、警察で受け付けてもらえません
ので、普通3〜6ヶ月程度の前払いを要求させるものです。

おそらく、あなたの場合にはこれまで継続して借りてもらっているので
車庫証明出したらすぐに解約して別のところに移ることがないと信用して
もらっているのでしょう。

もし不満なのでしたら試しにほかの駐車場をあたってみてはいかがでしょうか?
新規のお客なので多分3〜6ヶ月前払いを要求させるのではないかと思います。

でも1ヶ月位普段から前払いしているんじゃないですか?
133130:04/02/19 17:54 ID:P3+nwqSI
印鑑代として通常の駐車代と別に2万円近く要求されているんです。
廃車して新車を入れるわけですから、土地の所有者に何ら利害関係は
ないと思ってます。車庫証明の承継とかできないんですか?
車のディーラーは無理と言うんですが、制度的におかしいですよね。
その人に行政書士は車庫証明のプロだと聞いたんでここで質問しました。
134無責任な名無しさん:04/02/19 18:25 ID:nD46rdeQ
>>133
車庫証明は承諾書がなくても、賃貸借契約書のコピーがあれば大丈夫です。
でも、車の車種や期間など、契約内容に問題があれば、受理されない場合があります。
警察署によって運用が微妙にちがうので、直接問い合わせて下さい。

ちなみに、うちの事務所では車庫証明は扱ってません。
135無責任な名無しさん:04/02/19 21:08 ID:5UBf4TnD
958 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/02/18 08:14 ID:qF1+PfhR
|  |
|  |                旦
|  |               旦 旦
|  |              旦 旦 旦
|  |            旦 旦 旦 旦
|  |お茶欲しい人   旦 旦 旦 旦 旦
|  |イパーイ淹れたよ 旦 旦 旦 旦 旦 旦
|  |元気になって  旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦
|  |下ちゃい    旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦
|  |∧旦∧    旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦
|_|´・ω・`)   旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦
|茶| o旦o    旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦
| ̄|―u'   旦 旦旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
136無責任な名無しさん:04/02/20 11:10 ID:6nFgYmcN
>>133
>印鑑代として通常の駐車代と別に2万円近く要求されているんです。

あー、別にってことですか、それは嫌ですねえ。
>134 さんみたいな方法ができるのでしたら、警察窓口で確認したほうが
よさそうです。

137無責任な名無しさん:04/02/20 15:23 ID:5woCk6Lz
行政書士が、クレサラできますか?
何で行政書士が、内容証明書けるの?
第一、そんな法律知識持っているのかな・・・・?
別に、行政書士を馬鹿にするわけではないけど、能力もないのにそんなことして、返
って国民に迷惑がかかるんじゃないの。
138無責任な名無しさん:04/02/20 15:44 ID:eWw0OKXQ
司法書士事務所補助者
  ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ・∀・)< 行書よクレサラすんな国民の迷惑だよ
 ( 建前 )  \_______________ 
 | | | 
__(__)_)______________
 ( _)_)
 | | |  
 ( 本音 )  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( 。A。)< 行書にクレサラやられると補助者はリストラの対象になるからね
  ∨ ̄∨   \_______________

139無責任な名無しさん:04/02/20 16:02 ID:5xfHDsCX
>>137
1.クレサラできますか?の意味が良く分からない。
2.内容証明は行政書士法1条の2により書ける。
3.法律知識は持っている。
4.迷惑はかからない。
以上
140無責任な名無しさん:04/02/20 17:54 ID:Wku+I6Nz
「行政書士法1条の2」って、呼んだことないけど、思うにそれは「代書」という
ことでしょう。
行政書士が生の事実を法律判断して、自分の頭で書くべき内容を決める等という創
造的な仕事はできないと思います。だって、法律相談件も代理権もないのにどうし
て他人の法律関係に容喙できるんですか。却って、法律関係がコンガラがったら責
任取れないでしょう(と、いうより責任ばかりとらされてしまいます)。
141無責任な名無しさん:04/02/20 18:08 ID:5xfHDsCX
>>140
>だって、法律相談件も代理権もないのに
→相談権と代理権は行政書士法第1条の3。

>どうして他人の法律関係に容喙できるんですか。
→弁護士法により法律事務のすべては弁護士以外のものは出来ない。
→しかし、行政書士は行政書士法により、一定の法律事務が許されている。
142無責任な名無しさん:04/02/20 18:11 ID:HgogPsgt
>>141

争訟性のある法律事務は弁護士と認定司法書士しかできない。
争訟性のない法律事務は誰でもやってOK。
143無責任な名無しさん:04/02/20 18:12 ID:HgogPsgt
>>だって、法律相談件も代理権もないのに
>→相談権と代理権は行政書士法第1条の3。

 ちなみに行書法1条の3は罰則規定がありません。したがって
誰でも代理人になって法律事務ができるのです。ただし争訟性のある
ことは弁護士と一定範囲で認定司法書士のみができます。
144無責任な名無しさん:04/02/20 18:37 ID:5xfHDsCX
>>142-143
スレルール読め。
145無責任な名無しさん:04/02/20 18:43 ID:1wOHaHhi
>>144
論破されたらそれかよ
146無責任な名無しさん:04/02/20 18:46 ID:5xfHDsCX
>>145
スレルール読め
147無責任な名無しさん:04/02/20 19:09 ID:1wOHaHhi
高卒は所詮こんなもんか
論文も書いたことないから理論構築は苦手なんだよね、きっと

読め。とか高圧的に命令するくらいしかできないんだね
148無責任な名無しさん:04/02/20 19:53 ID:5xfHDsCX
>>147
スレルール読め
149無責任な名無しさん:04/02/20 20:20 ID:EB0gXKzi
あーあ ここも◯◯ばっか!
150無責任な名無しさん:04/02/20 21:53 ID:eWw0OKXQ
ID:5xfHDsCXは論破されたら、スレルールを読めの論点ずらしかよ
>>142-143の反論は筋が通っていてまともだ
ID:5xfHDsCXはある意味荒しだ
151130:04/02/20 22:11 ID:rRjXYlo2
前に車庫証明について質問したものです。
お答えいただいた先生方有難うございました。
148先生はどうお考えですか
152無責任な名無しさん:04/02/20 22:13 ID:5xfHDsCX
>>151
>>134と同一人物です。

>>150
スレルール読め。
153静岡茶:04/02/21 13:17 ID:NU31xQX7
司法書士さんに質問スレッドでこちらに誘導されました。
雑種地を宅地転用したいのですが、何か方法はありますか?
場所は静岡県で市街化調整区域内の雑種地です。
現在同町内に20年以上住んでいるため
大規模集落の分家住宅として家が建てられますが
娘である私が分譲マンションに住んでいるため一旦これを
売らねばならず、でも諸事情で今すぐは売れません。
そのため分家住宅としてではなく、雑種地を宅地に
転用したいのですが、農業委員会にいけばいいのでしょうか。
宅地にして実家をここに引越し目的です。

よろしくおねがいします。
154無責任な名無しさん:04/02/21 13:57 ID:xb03lGWf
>>153
スレルール読め。
以後放置。
155教えてください:04/02/21 16:24 ID:/Vmt8Bzk
行政書士さんにおたずねします。

遺産相続で一旦「本家相続」で口頭ながら了解していた(他相続人は相続放棄申述済なので協議書未作成)が、
ここ1ヶ月で「(遺産1000万しかないのに)やっぱり金よこせ」ともめて、結局、
遺産金+香典−(葬儀費+49日+墓・墓地+お盆など法要+各手続き)−(老朽家屋解体+遠方地の祭祀財産処分)
を分けることで合意することにしましたが、
このような面倒な合意書?の作成も御願いできますか?

156無責任な名無しさん:04/02/21 16:30 ID:zfAPxmsV
>>153

>>154 は煽り司法書士受験生ですので無視してください。
157兼業行政書士:04/02/21 17:11 ID:SbK77IVM

微妙にお詳しいと思うのですが分家特例とかはどなたに聞いたのですか?

開発許可ないし建築許可受付係ひいては開発審査会・知事あるいは市長に、ご両親あるいはあなたの自己用住宅を雑種地に建てざるを得ない理由があると認めてもらえるなら可能かなぁ??自分のいる県じゃないですし、究極には専門外ですから判断できませんが。

行く場所は、農業委員会じゃなくて、仮に静岡市ならば都市計画事務所でしょうか。

もうネットで質問していてもはっきりと答えられる方が現れる確率が極めて低い内容ですよ。地域特性が高い問題ですから。

また、究極には建築確認の問題なので後はもよりの工務店・建築士さんへ。あくまでも最寄・市内・県内の方です。

158兼業行政書士:04/02/21 17:11 ID:SbK77IVM
ごめんちゃい。
>>153へのレスです。
159無責任な名無しさん:04/02/21 17:14 ID:oWOeL/Mm
行政書士法1条の3をみました。
@書類を「提出する」ことの「代理」って何ですか・・・・?
A書類を「代理人」として「作成する」ってどういうことかな?
結局、法律行為の代理は出来ないってことでしょう。
思うに@は、法律事務所や司法書士事務所の事務員の仕事でしょう。また、Aは要す
るに「代書」ってことでしょう。
160無責任な名無しさん:04/02/21 18:06 ID:8oUFwjvf
>>159
正解
161無責任な名無しさん:04/02/21 18:25 ID:79BTgsQ1
最近、よく行書が「身近な法律家」とか「街の法律家」という看板を掲げているけど
国民が勘違いするからやめて貰いたいと思います。
単なる事務員や代書屋は法律家ではありません。
162無責任な名無しさん:04/02/21 18:39 ID:xb03lGWf
>>159
概ね正解。

別に俺らは法律の講釈たれるのが業務だとは思っていない。
行政書士法に定められた範囲内で、書類を書いて提出するのが仕事。
業務の範囲内であれば相談にもの乗るし、説明だってする。

頼まれた文書を書いて出すという点では電報局と似たような職種だと思っているよ。
彼等だって自分の仕事の範囲内で顧客に説明するしな。
文字数の制限とかさ。

約一名必死なヤシがいるけど同業者として恥ずかしいよ。
各職業にできること、やるべきことが決まっているのに
他業と比較する必要なんかあるのかね。
163無責任な名無しさん:04/02/21 19:53 ID:HXjgc/LR
>>162
やっとこのスレでまともな先生を見たような気がする
164静岡茶:04/02/21 22:04 ID:NU31xQX7
>157さま
家を立て替えるか、という話になったときに
以前父が購入した雑種地に分家住宅なら建てられると
大工の叔父が入れ知恵をしてくれました。
しかし、マンションの権利などでなかなか大変だったので
なんとか宅地にならないかなあといろいろ考え
ここで相談してみました。
雑種地に立てざるを得ない理由、ですか。難しいですね。
お金がないから、というのが正直な理由ですが、今住んでいる家がある人には
たぶん許可がでないですよね。
雑種地は農業委員会ではないのですね。勉強になりました。
なんとかマンション売ってみます。ありがとうございました。
これからもがんばってください。
165無責任な名無しさん:04/02/21 22:42 ID:T9IrbtGf
>>155
もちろんできますよ。
要は、遺産に香典を加えたものから諸費用を引いて、残りを等分する訳ですね。
ただ、費用の領収書をきちんと保管しておかないと、後々揉める元になります。

あと、老朽家屋とありますが、不動産の登記に使うおつもりでしたら、不動産を誰が所有するか明確にしておいた方が登記の際に良いかもしれません。
現預金は「費用をXXの差し引いて等分」でも構いませんが、不動産は「所有権の1/2は甲、残る1/2は乙が相続する」等と明確にしておいた方が二度手間にならずに済みます。
私見ですが、価値がそれほど大きくない不動産でしたら、共有にするよりも一方が相続して金銭で清算する方がいいかもしれません。
権利関係が複雑になると、子孫が処分する際に苦労する場合もありますので。
166無責任な名無しさん:04/02/21 23:24 ID:2Q95wQrY
>>159
提出することの代理とは、代理申請のこと。
代理権を与える際に、その他の解釈変更が無いように、改正前の法文のうち、代行を代理と書き換えただけ。

「代理人として作成する。」とは、作成を代理するのではなく、「代理人」としての地位に基いて作成するという意味。

そして、重要な部分がはぶかれているが、どちらも、前項の規定による書類についての規定である。よって、行政書士以外の者は作成不可。
167無責任な名無しさん:04/02/21 23:41 ID:wCJc46O5
遺産相続で一旦「本家相続」で口頭ながら了解していた(他相続人は相続放棄申述済なので協議書未作成)が、
ここ1ヶ月で「(遺産1000万しかないのに)やっぱり金よこせ」ともめて、結局、
遺産金+香典−(葬儀費+49日+墓・墓地+お盆など法要+各手続き)−(老朽家屋解体+遠方地の祭祀財産処分)

司法書士もしくは司法書士事務所補助者の匂いが(略
168無責任な名無しさん:04/02/22 00:44 ID:k/YQnfx1
>>167
どういった職業の方かはともかく、確かに素人の方じゃなさそうですね。
普通の方なら「祭祀財産」なんて言葉知らないでしょう。
169無責任な名無しさん:04/02/22 00:56 ID:dn+S0gDj
>「代理人として作成する。」とは、作成を代理するのではなく、
>「代理人」としての地位に基いて作成するという意味。

 そう、そしてこれは1条の3だから罰則規定無し。だから誰でも代理人と
なって書類を作成できるのです。重要部分なんてはぶかれてないよ。
170法律ッ!!:04/02/22 02:08 ID:2Pikp5aC
今年、北海道の下位大学の法学部に受かりました。大学生活において、
法律を勉強するうえで何か助言いただければうれしいです。
171無責任な名無しさん:04/02/22 03:09 ID:ZXsmeqRU
>>170
講義と並行して資格試験の勉強をするのがいい
1年宅建合格
2年行書合格
3年司法書士合格
4年就職活動

これがいい
172無責任な名無しさん:04/02/22 03:15 ID:vKbNyBHR
>>171
スレルール読め。司法書士粘着信者多すぎ
173無責任な名無しさん:04/02/22 03:19 ID:ZXsmeqRU
>>171
行政書士が質問に答えるスレだよね?
じゃあ別にお前のみ答える資格があるルールでもないだろう
俺だって行書資格持ってるよ 
2年の時に取ったし
174無責任な名無しさん:04/02/22 04:02 ID:vKbNyBHR
>>173
よく読め
スレルール
開業している行政書士以外は、答えてはならない。
175無責任な名無しさん:04/02/22 07:31 ID:ZdS3uqc5
>「代理人として作成する。」とは、作成を代理するのではなく、
>「代理人」としての地位に基いて作成するという意味。

 そう、そしてこれは1条の3だから罰則規定無し。だから誰でも代理人と
なって書類を作成できるのです。重要部分なんてはぶかれてないよ。

上の質問に答えられないわけねw
176無責任な名無しさん:04/02/22 07:42 ID:modjMO4V
行政書士試験はまじめに大学に通っていれば受かる試験です。
その為の勉強(受験勉強)するなんてナンセンスです。「法律科目」だって、仮に
欠席率50パーセント位いっても、学部の講義を受けて単位が取れるくらいならそれ
で十分でしょう。
また、勉強しなければ受からないような、「教養」しか持ち合わせていないのなら
(要するに高校を卒業するまでの生活のあり方。或いは、その人の潜在的能力)、
仮に行政書士になったとしても、満足な収入は得られないと思うな。
177無責任な名無しさん:04/02/22 09:11 ID:t7w9ctgp
基地外行書による実践と論理(禿藁) こういうことしていいの? 
--------------------------------------------------------------------------------
花の女子大生さんへ 投稿者:白石 紀朗  投稿日:11月15日(金)21時32分04秒

花の女子大生さん、ありがとうございます。
行政書士の名前を出さずに、本人申請の形で行うならば、行政書士による自己破産及び個人再生書類の作成や、その他各種アドバイスを行うことが可能です。
債務者の任意整理は、まだ行ったことがありませんが、先日の研修会で行政書士が代理人として任意整理を行うことは可能であるということを言っていました。
今年の7月1日から、行政書士による各種許認可手続きにおける代理権、及び契約書類作成代理権が認められるようになりました。行政書士に対する代理権の付与は、民事法務を志す行政書士にとっても大きなチャンスといえます。
破産の申立ては、依頼者本人が申立てする形(ただし、同行することもあります)ですので、岡山地裁においては特に問題はないと思います。
花の女子大生さん、もしよろしければ「民事法務ML」に加入してはいかがでしょうか?詳しくは、下記アドレスをご参照ください。

http://8543.teacup.com/ry13ns6/bbs
http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diaryall
178無責任な名無しさん:04/02/22 10:11 ID:bvNWDfsh
法律相談権のない行政書士が他人の民事法律関係に容喙することは、違法です。
法律解釈のできない(これ即ち、法律的素養が欠如している証左でもありますが・・
・・)「何処かの行政書士」が、行政書士法1条の3の規定する「代理」の意味を履き
違えたまま暴走しているようで、空恐ろしいものを感じます。
179無責任な名無しさん:04/02/22 11:16 ID:t7w9ctgp
180無責任な名無しさん:04/02/22 11:59 ID:5febwcFW
>>175
「1条の3は1条の2の例示で、行政書士以外がやると行政書士法違反ではないが弁護士法違反」
とか逝ってた違法行書の電波解釈レスはまだ付きませんか。w
181無責任な名無しさん:04/02/22 12:24 ID:NuPnJjHF
「提出することの代理とは、代理申請のこと」
・・・論理の飛躍です。
「代理人として作成するとは、作成を代理するのではなく、代理人としての地位に
基いて作成するという意味」
・・・何故直截に法律行為を代理すると規定しなかったのかな?
理由は書かれているようだが、理由になっていません。
しかし、これらの疑問は、すべて行政書士法第1条を見れば氷解します。行政書士
制度は「行政・・の円滑」と「行政についての国民の利便に資する」を目的として
設けられているのです。而して、「円滑」や「利便」という言葉からは、どう捻く
り回しても国民の権利義務に容喙できるというような突出した解釈を支持する機能
は見い出せません。書類を提出する事務(作業)や、代書(作業)というイメージ
しか湧いてきませんね。


182無責任な名無しさん:04/02/22 12:48 ID:h+S5K7Rx
俺は行政書士法にのみ精通した行政書士だ。
183無責任な名無しさん:04/02/22 13:38 ID:vKbNyBHR
>>175
上の質問って、どこが質問なんだ?
>>178-180
スレ違い。
>>181
>何故直截に法律行為を代理すると規定しなかったのかな?
作成することを前提に契約代理を業として良いが、契約代理そのものを主業務としてはならないという意味。
>「行政・・の円滑」と「行政についての国民の利便に資する」を目的
まったく違う。「行政・・の円滑」と「あわせて」、「国民の利便に資する」を目的としている。
前回の法改正で、「行政についての国民の利便に資する」という意味ではない旨、明確にするために「あわせて」が追加された。
184無責任な名無しさん:04/02/22 14:13 ID:PjRqx6ow
しつもんです。
免責許可に異議を出したいんですけど、
簡易裁判所に出せばいいんですか?
185無責任な名無しさん:04/02/22 15:36 ID:OZFazQy0
「行政に関する手続き・・・円滑・・・寄与し」のあとに「あわせて、国民の利便
に資する」と規定されている場合に(行書法1条)、もしも「あわせて」が「行政
云々」を受けた言葉ではないとすれば、後に続く後段の条文の趣旨(法意)はどう
なりますか・・??? 
まったく前段とは独立した意味で「国民の利便に資すること」を目的とするわけで
すか。
貴方の解釈では、何についての利便か明らかになりません。而して、行政書士は「あ
らゆる事項」についての国民の利便に資するための資格になってしまいますね。
そんな子供だましのような法解釈はありません。
本当にそう思っているのなら、法律の勉強をやり直す必要がありますね(と、いうよ
り、貴方は、法律の勉強をしたことがないのでしょうね。大学の法学部に入りなおす
といいでしょう)。


186無責任な名無しさん:04/02/22 16:06 ID:vKbNyBHR
>>184
スレ違い。行政書士は免責などを扱わない。法律相談スレでどうぞ。
>>185
>まったく前段とは独立した意味で「国民の利便に資すること」を目的とするわけですか。
その通り。

仮に行政の利便と解釈したならば、権利義務事実証明書類の作成を業務としているのが説明つかんでしょ。

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「寄与し」の下に「、あわせて」を加える。
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/menu/topics/0017.html

>(と、いうより、貴方は、法律の勉強をしたことがないのでしょうね。大学の法学部に入りなおすといいでしょう)。
以降放置。
187無責任な名無しさん:04/02/22 16:13 ID:U4FVxMTD
>行政書士は免責などを扱わない。

本当ですね?
188無責任な名無しさん:04/02/22 16:21 ID:vKbNyBHR
>>187
煽り放置
189無責任な名無しさん:04/02/22 18:21 ID:n1cUJvlK
無限定な「国民の利便に資する」のが法意ね・・・・・?
そんな「何についてのか」対象の定まらないプロフェッショナルなるものがありますか?
そんな資格が存在するとは思えないんですが・・・・?
法解釈というのは、普遍的な原理原則に基づいて行わなければなりません。そして、
普遍的原理原則とは、誰もが納得する常識によって基礎付けられるものです。ある特殊の
業界とか、仲間内のみで通用するようなものは法解釈とはいえません。
我田引水とか横紙破りとか一般にいわれます。
190無責任な名無しさん:04/02/22 18:22 ID:vKbNyBHR
>>189
回答済み。
191無責任な名無しさん:04/02/22 18:30 ID:n1cUJvlK
「権利義務事実証明書類の作成を業務としているのが説明つかんでしょ」
車庫証明の作成は権利義務事実証明書類に該当しませんか。
それは、行政庁に提出する書類でしょ。
192無責任な名無しさん:04/02/22 19:16 ID:vKbNyBHR
>>191
>車庫証明の作成は権利義務事実証明書類に該当しませんか。
車庫証明は行政書士が作成しているのではありません。
193無責任な名無しさん:04/02/22 22:45 ID:15uaKvBl
携帯電話から個人の住所って分かるのでしょうか?
風俗のシステムを聞こうと思い電話をすると勝手に予約を入れたとされそれを断って電話を切ると
ヤ○ザらしき人から「お前の住所は分かった。覚悟しとけよ」との電話が入り困ってます。
警察には通報しまして、今のところは無視しています。
これからどうすべきでしょうか?
194無責任な名無しさん:04/02/22 23:52 ID:vKbNyBHR
>>193
単刀直入にいいますと、携帯番号から住所を探すことは可能です。
カラオケやボーリング、その他のアンケートなどで、携帯番号を書いてたとすれば、横流しされていることがあります。
横流しされていなければ、住所を知られる可能性は少ないです。

今後の対応としては、相手の出かた次第です。なにかしてきましたら、対策をとりましょう。
現時点でとれる対策としては、かけてきた電話番号と、着信時間と通話内容を書類に書いて、警察に提出する程度です。
一応脅迫罪の疑いがありますので、公聴相談くらいにはのってくれるでしょう。
それから、マルチ相談はマナー違反。
195無責任な名無しさん:04/02/23 01:41 ID:xqkGGei3
>>193
心配でしたら脅迫まがいの会話を録音しておけば、警察がより親身になって相談に乗ってくれるかもしれません。
ただ機材の購入に数千円程度掛かるので、そこまでするのは再度連絡が来てからでもいいかもしれません。
恐らくただの脅しの可能性が高いと思います。
普通の風俗なら一回数万円程度でしょうし、多分本当に来る程の金額じゃないでしょう。

あと、風俗店などに掛ける時には非通知の方がいいですよ。
196無責任な名無しさん:04/02/23 03:45 ID:ePdKqnEj
私の地域の行政書士会はHPがないんですが、
日弁連のサイトの弁護士検索みたいに
全国の行政書士から目当ての行政書士を検索できるHPってありますか?
そのようなページがあったら教えていただきたいのですが・・・
197無責任な名無しさん:04/02/23 04:48 ID:1lnImWL5
>>196
連合会のHPにはそんな機能はないと思います。
ただ行政書士自身がHPを持ってる事が多いので、依頼したい業務内容と「行政書士」で検索サイトを使うと、その業務を行っている行政書士が見つかるかもしれません。
あと、名前が分かっててその行政書士を探したいのでしたら、タウンページか104で分かると思います。
198無責任な名無しさん:04/02/23 04:54 ID:Lz6vQsnn
>>196
ありません。
大阪府行政書士会のサイトでは、希望者の名前と得意業務だけ公開しています。
199193:04/02/23 07:06 ID:T0Bjeok/
>194
ご返答、本当にありがとうございます。
色んな方の意見が聞きたかったので、マナー違反してしまいました。
すみませんでした。

>195
非通知だったらつながらなかったんです。
その時点でこの業者がヤバイと思うべきでしたね。
因みに、携帯のメッセージに声が録音されているので再度警察に行ってみます。
ありがとうございました。
200無責任な名無しさん:04/02/23 08:38 ID:wHnWd0JH
以下の行政書士たちは資格がないのに,破産申立書類を作成してあげると称して,多重債務
者に近づき不当に報酬を要求する者です。この者たちのような無資格者に依頼して、トラブ
ルが大きくなった事例が多数報告されています。
破産申立て書等の裁判所に提出する書類の作成を業務とすることのできる者は,弁護士か司
法書士に限られますので,ご注意ください。

http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diaryall/
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/
http://plaza.rakuten.co.jp/scoffice/
http://www.miya-shoko.or.jp/takachiho/company/takemura.html
http://www1.tmtv.ne.jp/~bohemian/toriatsukai.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/nsr21/
http://www.e-homu.com/segawa/index.php
http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/
http://www.j-lennon.com/riskmg/index-a.htm
http://skunou.at.infoseek.co.jp/
http://www13.ocn.ne.jp/~gyosei/

201無責任な名無しさん:04/02/23 08:59 ID:Lz6vQsnn
>>200
スレルール読め
202無責任な名無しさん:04/02/23 09:12 ID:E9V9lt2w
行政書士が多重債務者に近づいて「何か」をするなんて、とんでもないことです。
まず、法律の勉強をして、法律相談にに応じたり、法律行為の代理をできるだけの
能力を備え、而して「然るべく資格」をとってからしてください。
で、なければ、国民が迷惑します。
203無責任な名無しさん:04/02/23 09:24 ID:Lz6vQsnn
>>202
スレ違い。資格板いってね
204無責任な名無しさん:04/02/23 10:04 ID:Re3uV0vf
行政書士は破産や小規模個人再生の申立書を作ることができますか?
205無責任な名無しさん:04/02/23 10:42 ID:Lz6vQsnn
>>204
出来ません。
206無責任な名無しさん:04/02/23 11:12 ID:v374jLbh
行政書士の資格だけで開業しても、99.99%食えないと聞きましたが、
本当ですか?
207無責任な名無しさん:04/02/23 11:25 ID:x8PfPalQ
行政書士が裁判所に提出する書類を作成すると処罰されませんか?
確か、刑事罰をもって規制していたと思うのですが。
どなたか、ご存知の方はお教えください。
208無責任な名無しさん:04/02/23 11:28 ID:foV8BSaD
ばーか食えないよ。老後にやったりするもんだよ ちなみに十八で資格とったぞ
209無責任な名無しさん:04/02/23 12:02 ID:plenMYoN
アリバイ屋代りに利用してます
210無責任な名無しさん:04/02/23 12:19 ID:Lz6vQsnn
>>206
統計はありません。
実感としては、実質的な廃業は5割程度でしょうか。
>>207
回答済み。
>>208-209
スレルール読め。
211無責任な名無しさん:04/02/23 13:01 ID:ZY68bejh
夫の浪費に疲れました。破産したいのですが、お金がありません。
行政書士さんにお願いした場合費用は全部ではいくらかかりますか?
近所の司法書士さんに聞いたところ25万だといわれました。
書類はできるだけ自分でそろえますし、明細書も自分で取得します。
あと公的機関が立替えてくれる制度があると聞いたのですが
そのような手続もやっていただけるのでしょうか。
212無責任な名無しさん:04/02/23 13:09 ID:wuuSYbki
>>211
最近、裁判所に裁判資料の閲覧とか行ってるんですけど、
まあ、はっきり言ってかなりオツムの弱そうな人でも
自分で自己破産申請、しに来てますよ。裁判所の人も、親切丁寧に
教えてますし。
213無責任な名無しさん:04/02/23 13:09 ID:v374jLbh
>あと公的機関が立替えてくれる制度があると聞いたのですが
そのような手続もやっていただけるのでしょうか。

法律扶助協会のことね。
ここを利用できるのは、弁護士か司法書士に自己破産を依頼した場合だけ。

なんせ、行政書士は自己破産の申立書を作ることはできませんから。
214無責任な名無しさん:04/02/23 13:14 ID:ZY68bejh
>>212
レス有難うございます。
自分やるのも視野に入れてますが、
行政書士さんに依頼したら幾らくらいなんでしょうか?
215無責任な名無しさん:04/02/23 13:28 ID:fFrZbpHS
>>214
行書が自己破産扱うのは、公には認められてないから、
きちんとした相場が決まっているわけじゃない。
それに、そんなグレーゾーンの仕事を引き受けるような行書は、
そういう人だってことも念頭に置いておいて。
で、まあ、常識で考えれば、弁護士司法書士に頼むより安いだろうけど、
安かろう悪かろうだよ。
取立てをストップしてもらう手紙を出したりもしなきゃいけないけど、
金融屋だって馬鹿じゃないからね。行書が自己破産扱うのはヤバイって
こと知ってる。その弱味をついてくる可能性は十分ある。そうなったとき
行書はわが身を捨ててまで依頼人を守れるだろうか?
216無責任な名無しさん:04/02/23 14:15 ID:Lz6vQsnn
>>206=>>213
スレルール読め。
>>211
スレルール読め。
>>214
回答済み。
>>215
スレルール読め。
217無責任な名無しさん:04/02/23 15:20 ID:p9kmmHHq
スレルールってのは,行政書士に都合の悪い発言は
しないってルールか?
218無責任な名無しさん:04/02/23 15:37 ID:Lz6vQsnn
>>217
>>1参照
219無責任な名無しさん:04/02/23 15:46 ID:QUkYRM1j
>>217
微妙に違う。
正しくは、「行政書士が反論できない発言はしてはならない」だね。
220無責任な名無しさん:04/02/23 15:48 ID:Rc2TKf4I
すいません、全部読んでみたんですが、これまで費用についての
言及はないようです。(気付なかったらご容赦を)
弁護士さんは総額40万以内、司法書士さんは25万前後とすぐに
教えていただきました。行政書士さんのHPもいくつか見たんですが
どこも明確には書いてなくて、、、
依頼したくても費用がわからないと相談できません。
221無責任な名無しさん:04/02/23 15:57 ID:/N853V2l
行政書士が申立書作ったってことが分かれば、裁判所も受け付けないのでは・・・?
何しろ、グレーゾーンなんて言うものではなくて、「真っ黒け」なんだから。
それに、現実問題として「受任通知」もだせず、しかも法律も知らないんじゃ、依
頼者にとっては得るところがないばかりか、却って、損害を受けるかもね・・・・。
222無責任な名無しさん:04/02/23 16:10 ID:Yer/u/1v
いくらかかるかって、そもそも違法なんだから、
値段なんてあるわけないでしょ?
上記にもあるように、裁判所では、行政書士の違法な
法律事務関与に敏感になっているし、行政書士に
依頼しても、債権者との交渉や、あなたへの取り立てを
止めることすらできませんよ。
なにせ、違法ですから。違法ですよ。
よく考えてみてください。
223無責任な名無しさん:04/02/23 16:47 ID:fAfdWC82
>>220
私の知ってる行政書士は15万で請け負うって言ってました。
その後まもなく、県の弁護士協会から訴えられそうになって止めましたが。

ちなみに、15万取って、必要な書類はどこに行けばもらえるか教える、
書類への記入の仕方を教える、債権者への債務総額の問い合わせ方を
教える、債権者との交渉方法を教える、だけです。つまり、すべて
依頼者本人にやらせます。表立っては(能力的にも権利的にも)出来ない
わけですから。さらに、その知り合いの行政書士は「任意整理も請け負います」と
PRしながらも「そんな面倒なことやってらんない。うまいこと言って
みんな自己破産させるよ」って笑いながら言ってました。
まあ、世の行政書士、全員がこんなではないでしょうが。一応、参考までに。
224無責任な名無しさん:04/02/23 16:58 ID:Yer/u/1v
そうだな、違法行書のBBSに、正論を書き込む
市民運動を展開しよう!!
さすれば・・・

1 正論で回答すると、論理破綻する。
2 暴論で回答すると、裁判証拠になる。
3 回答しなければ、無責任である。

という効果が得られる。



225無責任な名無しさん:04/02/23 17:44 ID:0AfO3G83
行政書士の先生方に質問です。

行政書士さんは行政法に通じていると伺っております。
この度、行政を相手取って訴訟を起こそうと思っているのですが
訴訟代理人には弁護士さんより行政書士さんの方がいいのでしょうか?

弁護士さんは幅広い知識をお持ちだとは思うのですが
行政書士さんの方が行政法に特化した法律家だということなら安心できますので。
226無責任な名無しさん:04/02/23 17:48 ID:QA0qto18
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
227無責任な名無しさん:04/02/23 17:53 ID:yqxBN1nX
行政書士は、商業登記の代理人になれますか?
行政書士は、商業登記の手続きに適法に(脱法行為としてではなく)関与できますか?
228無責任な名無しさん:04/02/23 18:10 ID:Lz6vQsnn
>>225
正直なところ、行政法にかなり詳しい行政書士はいます。
それは、大学時代に行政法を専攻していた人たちです。
詳しい人はいますが、いまのところ質の悪い行政書士が大量にいるおかげで、訴訟代理権をもらう事が出来ません。

弁護士もおなじ程度の割合で、詳しい人がいるでしょう。
弁護士は司法試験にうかった法律家ですので、質はきわめて高いです。
しかし、司法試験に行政法が出題されないため、行政法を知らない弁護士が多くなっています。

行政訴訟については、県を訴えるところを市を訴えたり、仮差押えを申立てたり、弁護士の弁護過誤をよくみかけます。
仮に訴訟をまともにはじめましても、その分野を専門にしている公務員10人くらいを相手に、勝てる弁護士は僅少です。

どっちに頼むか。いまのところ、弁護士にしか頼めません。法改正があれば、行政書士も関わるでしょうけどね。
229無責任な名無しさん:04/02/23 18:13 ID:Lz6vQsnn
>>227
行政書士は商業登記に関わることが出来ます。
登記申請書と登記の代理は出来ません。
それ以外の、定款作成、議事録作成、確認会社の確認手続きなどが行政書士の業務です。
もちろん、設立後の許認可や確認会社の届けなども、行政書士の業務です。
230225:04/02/23 18:21 ID:0AfO3G83
>>228
早速のお返事ありがとうございます。

>いまのところ、弁護士にしか頼めません。
そうですか、残念です。
現状ではちょっとでも行政法の知識がある弁護士さんを探すしかないということですね。

また分からないことがあったらこちらのスレで相談させていただきます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
231220:04/02/23 18:25 ID:Rc2TKf4I
>>229
私は無視ですか?

(回答済みとのことですが回答済みでないので)
232無責任な名無しさん:04/02/23 20:08 ID:9yGgbMWb

>正直なところ、行政法にかなり詳しい行政書士はいます。
>それは、大学時代に行政法を専攻していた人たちです。

激しく藁田。

>詳しい人はいますが、いまのところ質の悪い行政書士が大量にいるおかげで、訴訟代理権をもらう事が出来ません。

いずれにせよ無理。大学で行政法専攻していた程度で詳しいと思ってる時点でDQN。
233無責任な名無しさん:04/02/23 20:11 ID:Lz6vQsnn
>>232
スレルール読め。
234なぞです・・・・・・・・:04/02/23 22:18 ID:sadpK7U7
行政書士さんへ依頼しようかと思っているのですが
(例えば相手が1通目、2通目、3通目・・・と無視し続けられた場合等)
内容証明等1通1通書く度に
お金がかかってくるのでしょうか?
235無責任な名無しさん:04/02/23 22:28 ID:Yer/u/1v
以下の行政書士たちは資格がないのに,破産申立書類を作成してあげると称して,多重債務
者に近づき不当に報酬を要求する者です。この者たちのような無資格者に依頼して、トラブ
ルが大きくなった事例が多数報告されています。
破産申立て書等の裁判所に提出する書類の作成を業務とすることのできる者は,弁護士か司
法書士に限られますので,ご注意ください。

http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diaryall/
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/
http://plaza.rakuten.co.jp/scoffice/
http://www.miya-shoko.or.jp/takachiho/company/takemura.html
http://www1.tmtv.ne.jp/~bohemian/toriatsukai.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/nsr21/
http://www.e-homu.com/segawa/index.php
http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/
http://www.j-lennon.com/riskmg/index-a.htm
http://skunou.at.infoseek.co.jp/
236無責任な名無しさん:04/02/23 22:30 ID:Lz6vQsnn
>>234
報酬規定は事務所によってバラバラです。
8通同時に送ったときは、40万円税込みでもらいました。
237無責任な名無しさん:04/02/23 23:35 ID:9yGgbMWb

>>236

超ぼったくりですね。
弁護士に訴訟依頼したほうがましですよお。
238無責任な名無しさん:04/02/23 23:39 ID:LBa1QxsF
弁護士の方がえぐいって
239無責任な名無しさん:04/02/24 00:44 ID:0g1pu3A/
>>234
事務所によります。
普通に一通づつ頂く事務所もありますし、二通目からは実費の所もあります。
また、二通目からは半額という所もあります。

うちではセット料金と一通料金を提示します。
セット料金は五割増しですが、二通目以降は実費です。
一通料金は当初安くて済みますが、二通目以降半額頂きます。

いずれにしても実費は掛かりますから、3−5回程度で効果が無ければ他の方法を相談した方が良いかもしれません。
きちんとした事務所なら、親身になって相談に乗ってくれると思いますよ。


240無責任な名無しさん:04/02/24 02:26 ID:QBZVzWCD
行政書士の資格を取って、それで開業する人の割合ってどれくらいですか?
例えば大阪市内に行政書士事務所(?)はどれくらいあるんでしょうか。
241無責任な名無しさん:04/02/24 08:53 ID:uRtEWFut
「司法試験に行政法が出題されないため、行政法を知らない弁護士が多くなっています。
行政訴訟については、県を訴えるところを市を訴えたり、仮差押えを申立てたり、弁
護士の弁護過誤をよくみかけます。仮に訴訟をまともにはじめましても、その分野を
専門にしている公務員10人くらいを相手に、勝てる弁護士は僅少です」
@法律は「知る」というものではありません。解釈するものです。要は解釈する能力
があるか否かであって、「行政法」などという何万もの「法令」もある分野を知るこ
とは不可能です。弁護士は、属職業的に言ってこれら行政法を解釈し縦横に駆使でき
る能力を持っています。
A弁護士が国や自治体に「仮差」をかけるなんて考えられません。あまりにも突飛な
話で作り話だということが見え見えです(仮処分はありえます)。
B行政訴訟でなかなか勝てないのは、「その分野を専門にしている公務員が10人」
も出てくるからではありません。国や自治体でも規模の大きなところは、自前の司法
試験合格、修習終了の職員を持ちこの者が法廷に出てきます(これを指定代理人とい
う)。そうでない市町村等にあっては、弁護士を依頼して訴訟を遂行します。
而して、原告(弁護士)が勝てないのは、行政行為の根源が民主的過程(法律、条令、
地方議会等など)に則っているからです。即ち、かかる根源に基く裁量にはなかなか
司法は介入できない(控える)のです。
あまり無責任なことを言うと、後が怖いですよ。
242無責任な名無しさん:04/02/24 09:21 ID:4b7P4KFJ
商業登記の申請代理権も申請書類の作成権限もない行政書士が、定款や議事録の作成
にかかわることが出来るというのはおかしな話ですね。
これらが、登記の申請という「頂点」から下位に属する関係書類の作成・提出という
ヒエラルヒーを構成している以上、行政書士は、かかる書面の作成には関与できない
でしょう。
それが法解釈というものです。
更に付言すれば、議事録や定款を「作成する」ということは、事実や思想の内容を記
録することであり、それは「法律行為」ではありません。而して、「代理」というの
は本人の行為能力の拡張や補充を目的とするものであり、「行為」による「法律効果」
のないところには存在しないのではないですか?
行政書士法の「提出の代理」や「書類作成の代理」というのは、法律用語の用法に反し
ています。おそらくは、政治的事情によってかかる文言が使用されたのでしょうが、不
可思議なことではあります。
行政書士の先生に、「書類作成の代理」について例をあげて質問します。
即ち、定款の作成代理を受任するときは、本人(発起人・社員)の委任状はどうする
のですか。定款の内容をすべて記入した委任状に基いて定款を作成するのか、或いは
、全面的な委任の元に(即ち、委任状は白紙に近いか)作成するのか、どちらですか・・?
243無責任な名無しさん:04/02/24 12:13 ID:nbOaFToD
定款や議事録の作成にかかわることが出来ない人が、
登記申請だけ出来るのは?
244無責任な名無しさん:04/02/24 12:57 ID:2NmjLcfm
やっと、反応がきましたね。
司法書士は、定款を作成したり、議事録を作成することはありません。なぜなら、そ
れは他人が本人の「代理人として作成する」等ということは論理としてありえないか
らです。即ち、他人の思想や観念を第三者が代わって(行書法では、これを代理して
作成する言っています)作成・構築・創造することは不可能です。他人が本人に代わ
って行うことが出来るのは「行為」です。そして、代理人の行為の効果は本人に帰属
します。
而して、司法書士は、本人の定款の作成や議事録の作成に関し、指導や助言はします
。これは登記申請の代理人として、当該登記の申請についての付属書類の内容の適否
、相当性、本人の目的達成性等につき責任を負っているからです。また、その一環と
して、定款や議事録を「代書」することもあります。これが適法であることは、論理
的思考ができる人ならば自明のことでしょう。
従って、おっしゃるように「定款や議事録の作成に『かかわる』ことが出来ない」な
どということは一切ありません。もしも、違法だと考えるのなら、貴方の論理を公表
してみてください。法律家から失笑されますから。
即ち、法の解釈とは上記のようなことです。
245無責任な名無しさん:04/02/24 13:47 ID:5ei3DLZQ
>>242 >>243 >>244

自作自演w

246無責任な名無しさん:04/02/24 14:11 ID:2UlZ03S8
>>241
まず、解釈云々の前に、知らないものが付け焼刃で勉強しても敵いません。
法律は知っているかどうかが大前提で、そのあとに解釈ができるということです。
そもそも、解釈も判例や通説の暗記が大前提です。

それから、弁護過誤については、信じないならこれを読んでからどうぞ。
行政法に関わる人間なら、弁護士による弁護過誤の多いことは周知のことです。
無責任なことを言うと怖いといって、口を封じたいのでしょうか。
それとも、素人の単なる思い込みでしょうかね。
http://www.hyogokai.or.jp/topics/korekara/
247無責任な名無しさん:04/02/24 14:30 ID:2UlZ03S8
>>242
>即ち、定款の作成代理を受任するときは、本人(発起人・社員)の委任状はどうする
>のですか。定款の内容をすべて記入した委任状に基いて定款を作成するのか、或いは
>、全面的な委任の元に(即ち、委任状は白紙に近いか)作成するのか、どちらですか・・?

定款作成時は資本金などを欄にうめてもらった別表を作り、委任状につけます。
認証はできあがった定款を委任状につけ、公証人会の指示の通りにします。
誤解があるようですが、定款の正本は登記の添付書類ではありません。
単に、定款の謄本(コピー)が登記の添付書類というだけのことです。
事実証明の文書なので、行政書士の独占業務です。
248別人:04/02/24 14:30 ID:ze7Jf8Ec

>>246

行政書士さんは仮差押と仮処分の違いがわからないようです。
リンク先の教授も仮処分といってます。
やっぱり行政書士って馬鹿なんですね。国語の試験がある理由がわかりますた!!

で、仮差押した弁護士の実例出してよ。でなければうそつきだろ?
無責任なこというなといわれても仕方ないだろ?
だれも弁護過誤が全くないとは言ってないだろ?
249無責任な名無しさん:04/02/24 14:34 ID:2UlZ03S8
>>248
仮差押えもありますよ。
仮処分は一例にすぎません。この教授のように、表立って公表されることも少ないですから、実例はだせません。

>だれも弁護過誤が全くないとは言ってないだろ?
教授のコメントだけでも、多くあると書かれてますね。

>やっぱり行政書士って馬鹿なんですね。国語の試験がある理由がわかりますた!!
以降放置。
250別人:04/02/24 14:34 ID:ze7Jf8Ec
>定款の正本は登記の添付書類ではありません。
>単に、定款の謄本(コピー)が登記の添付書類というだけのことです。

添付書類です。
原本だろうが謄本だろうが申請書に添付するなら添付書類でしょうが。
馬鹿じゃないの?この人。
251別人:04/02/24 14:36 ID:ze7Jf8Ec

>>249

対話能力ゼロ。爆笑!↓ね。

>>だれも弁護過誤が全くないとは言ってないだろ?
>教授のコメントだけでも、多くあると書かれてますね。
252別人:04/02/24 14:39 ID:ze7Jf8Ec

>>249

>仮処分は一例にすぎません。この教授のように、表立って公表されることも少ないですから、実例はだせません。

結局あんたら得意の妄想だろ?

司法改革審議会で爆笑された理論いまだに振りかざすのやめてよ。
笑い転げておなか痛いよ。
また笑わせてくれ!!
253無責任な名無しさん:04/02/24 15:01 ID:oIZNI+1v
食事に行っている間にいろいろ反応があったようです。
@別人さんありがとうございます。まずは、お礼申し上げます。
A「解釈云々の前に、知らないものが付け焼刃で勉強しても敵いません。法律は知って
いるかどうかが大前提で、そのあとに解釈ができるということです」
私が言いたかったのは、弁護士が「行政法」を知っているかどうかと問題にすることは
ナンセンスだということです。また、法解釈の前提として一定の知識が必要なことはあ
まりにも当然のことです。貴方の指摘は論ずるには及びません。而して、判例や通説
の「暗記」ね・・・? 
法律の本質を理解するには「暗記」はあまり必要ないとおもいますよ。因みに、弁護士
や司法書士に、通説や判例を暗記したかと聞いてみたらどうでしょう。暗記はしなかっ
たけど覚えるべきものは(勉強をしているうちに)自然と覚えていたというでしょう
。 
B私の指摘したことが理解できなかったようですね。・・・別人さんの指摘も理解できな
いとしたら問題ですよ。
C定款の作成というのは、発起人なり社員がするんではないですか? 公証人はそれ
を「認証する」だけでしょう。而して、行書法によると、皆さんが代理で定款を作成するのでしょう。
私が言っているのは、「定款の作成」という本人の思想の表現が「代理に親しむか」というこ
とですよ。定款の認証の嘱託は勿論代理に親しみます。
254無責任な名無しさん:04/02/24 15:20 ID:Beuawa6u
相手方のない合同行為を行書に説明しても
わからんだろ
255無責任な名無しさん:04/02/24 15:22 ID:2UlZ03S8
>>253
1.回答済み。以降放置
2.回答済み。以降放置
3.回答済み。以降放置
4.定款の作成は事実を証明する文書だから行政書士の独占業務。
行政書士法は事実証明文書の(業・有償)作成を非行政書士に禁じているのであって、代理に親しむかは論理のすり替え。以降放置
256無責任な名無しさん:04/02/24 15:24 ID:BX8SRBPb
行政書士さんは仮差押と仮処分の違いがわからないようです。

米永民執で覚えた程度だろうがw
精々過去問レベルの条文止まりだろうがw
語呂合わせなんて言うなよなw

それで自分は「かりさし」と仮処分をしっかりと判っているってか?
257行書:04/02/24 15:25 ID:BX8SRBPb
>相手方のない合同行為を行書に説明しても
>わからんだろ


単独申請
共同申請
合同申請

とかアホなこというなよなwww
258別人:04/02/24 15:28 ID:ze7Jf8Ec

>>255

いいね。この人。
対話能力ゼロの癖に、何かあったら「回答済み、以降放置」で逃げ切れるもんね。
あとはオウムのように同じことを何度も。
結局俺の突っ込みには何の反論もないのね(アヒャヒャ)。
259無責任な名無しさん:04/02/24 15:29 ID:Beuawa6u
>>257
そこでなぜ不動産登記法が出てくる??
260行書:04/02/24 15:59 ID:BX8SRBPb
どうせ司法書士(受験生)の煽りだろ?
261行書:04/02/24 16:00 ID:BX8SRBPb
会社設立も相手方の無い合同行為だにゃ
262無責任な名無しさん:04/02/24 16:14 ID:Yki+UQxX
>今回付与される代理権は、行政書士の独占業務である第1条の2(官公署への提出書類の作成)=罰則付きではなく
>、第1条の3に位置づけられるため、書類提出代理(許認可申請代理)、契約書類作成(契約代理)、書類作成相談
>は行政書士の独占業務ではない。実は、独占にした場合、他の人ができなくなるため、クルマのディーラー等との調
>整の結果、非独占となったという経過がある。

 司法書士は登記申請代理人であり、代理人が権利義務書類(当然定款も含む)を作成することはなんら問題はない。
行政書士法に罰則規定はない。弁護士法は争訟性のない法律業務を誰に対しても禁止していない。
263無責任な名無しさん:04/02/24 16:26 ID:2UlZ03S8
>>262
スレルール読め。
264無責任な名無しさん:04/02/24 16:27 ID:Yki+UQxX
>>263 答えてみろよ、ボケ
265別人:04/02/24 16:28 ID:ze7Jf8Ec

>>263

自分からけんか吹っかけて何言ってんだか?
266無責任な名無しさん:04/02/24 16:31 ID:Beuawa6u
首長も共同被告にするから
仮差しすると思うんですけどねぇ
反論お待ちします
267無責任な名無しさん:04/02/24 16:36 ID:Yki+UQxX
>前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 ↑は行書法1−3ですが、これには罰則規定はありません。単に行政書士もできることを規定しただけです。
代理人は”前条の規定”で行政書士が作成できる権利義務の書類を作成することが可能であり、
代理人には誰でもなれます。司法書士は登記申請の代理人であり、代理人が権利義務の書類(定款含む)
を作成しても全くの合法です。なお弁護士法との絡みを指摘する人もいるかも知れませんが、現在、争訟性の
ない法律事務は弁護士法72条に抵触しないとの見解が有力です。つまり誰でも作成できるのです。

268無責任な名無しさん:04/02/24 16:44 ID:KnEA6vXR
論議の停滞とか逆戻りは嫌なんですが・・・・・。
要するに、行書法1条の3を見たわけです。
そしたら、そこに提出の代理とか、書類を作成することの代理とか、訳のわからない
ことが記載してありました。で、それは、即ち「運びや」と「代書」なのだというこ
とが判明しました。代理という文言を使用したのは、政治的目的でしょう。
しかし、一部の行書がそうではないというので、「代理」ということの本質を説明し納
得させようとしましたが、なぜかご理解いただけなかったようですね。
どなたかが、上記規定の違反には罰則規定がないと言っていましたが、突き詰めて考え
ればそれは当然のことです。使者や代書は誰でもできますものね。
また、私に反論した行書は「法律知識はあります」と、はじめの頃断言していましたが、
が、議論の過程で、ぜんぜん法律知識らしきものは持ち合わせてはおられないというこ
とが分かりました(法律の勉強をしたこともないようです・・・法律は暗記するものと
考えておられますから)。
更には、行政書士云々、行政訴訟の代理権は今はない云々などと言われましたが、行政
訴訟の特質も分からないで、行政の専門家などとは言って欲しくはないですね。
結論
行書は、国民の法律関係に容喙する能力なし。代書はしてもいい。
269無責任な名無しさん:04/02/24 16:47 ID:xpOuqh3W
前:無責任な名無しさん
首長も共同被告にするから
仮差しすると思うんですけどねぇ

仮に百歩譲って、かかることがあったとしても、保全の必要性がありません。
司法書士なら誰でも分かることです。
270無責任な名無しさん:04/02/24 17:06 ID:AYQWDL+4
>>267

 ぱちぱち! 正解です。
行政書士の独占業務(1条の2)とされている書類作成は,誰でも本人の代理人として
作成可能です。要するに行政書士であれば法律行為の代理はできないが,一般人であれ
ば弁護士法に抵触しない範囲(争訟性のない法律事務)で法律行為を代理することがで
きるということ。
271無茶です:04/02/24 17:38 ID:12kTgutw
こんな銀行何とかなりませんか?

     http://www.page.sannet.ne.jp/pepetaro/
272無責任な名無しさん:04/02/24 17:58 ID:2UlZ03S8
>>264-271
スレルール読め。
273無責任な名無しさん:04/02/24 18:01 ID:Yki+UQxX
>前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 ↑は行書法1−3ですが、これには罰則規定はありません。単に行政書士もできることを規定しただけです。
代理人は”前条の規定”で行政書士が作成できる権利義務の書類を作成することが可能であり、
代理人には誰でもなれます。司法書士は登記申請の代理人であり、代理人が権利義務の書類(定款含む)
を作成しても全くの合法です。なお弁護士法との絡みを指摘する人もいるかも知れませんが、現在、争訟性の
ない法律事務は弁護士法72条に抵触しないとの見解が有力です。つまり誰でも作成できるのです。
274無責任な名無しさん:04/02/24 18:16 ID:UxqEYb1u
行政書士の先生にお聞きします。
行政書士の専門って何ですか。
行政書士以外は、業としてしてはならない事務ってありますか???
275無責任な名無しさん:04/02/24 18:22 ID:Y5IkHzFx
行政書士が法律家なら、裁判の仕事頼んでも引き受けてくれますね。
276無責任な名無しさん:04/02/24 18:29 ID:yR+opJyK
 ,.r ,.-''ヽ_,,..--─=-ノ、      /    /   ',    |    __
  !|.,'i ,r''":::::;:-─''''"゙''":::`''ヽ、  /     /   ._',  ヽ、!,,,-;;;''";;;;;;;;;;;`''-、
  '、!レ'::::::r'":::''"::::::``''ー、:::::`ヽ、/    /   ,/;;;i. /;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;\
 ,.-ァ'':::::!:::::::::'''ー=ニ-_;;::::ヽ;;::';ハ!     / .,r';::-‐ァ;i ;';;;:-'''""ニ=-、、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'、
.r'r'゙:;r'::;:::!;:'ヾ''ー-;r'`ヽ ヾト;;';-:::::Z   ,'  .,'/ ./;;;;| ;/ "~~`ヽ   /!;;;;;;;;;;;;;;',
//::;'::::;':::|:!\\、,,!_  ,.-ニ'' '!、',‐-、 ,'     !;//r'`,' r'''='ヽ、   .''メ-、,!;;;;;;;;;;;;;;;!
リ|:::;:::::!::::!'、,.-'ー、,,__. ' i::;;;;) .レ,. ) ,'     ` ';;',.!,' ,.i;;;;;ノ   _,,,!   ';;;;;;;;;;;;;;'
 ';:::!:::|::::|r'ヽ,,.--    `‐'゙  ','、 ,'     ,,_:;;::|i  `'' ,   ,.::;;;,ヽ. ';;;;;;;;;/
  '|:::::;:::;'! / !:::;;;)  `,. '`、  .,!-、'!'ー、    / ir'、  r-、,,_ .i;;;;;lノ ' ,i;;;;;;;;!
  ノ!:::';::!::'、  `ニ-' ヾ、   ', /、 ヽヽ、ヽ   // \. i  ,/  `` ,.-'゙'''!;;;;;;'、
 '"`リ、:|';:!゙`ヽ、     ヽ、_,ノ/|',:', ..,.!::''ヽ,`,rr''"/  !:iヽ、,___,,,,. ァ'/、-;;'";;;;;;;;;`ー
,,、  ._>、''゙`ー-i'ー---;--─'  .!:i ,,:;!‐:::-', '!::::::!:;:, ';:', ,,.-''"-'/;;'//!;;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 >'''"  `    ヽ,',  `ヽ、,,_,ノノ ,:;;/:::::::::::|::!:レ':'、:,  '、-‐'''" .,,.`,ゞ-'ヽ'i-、;;;;;;;;;;;;;
'"`ゝ   _,,.-r‐''" ヽ、

277無責任な名無しさん:04/02/24 18:30 ID:2UlZ03S8
>>273
スレルール読め。
また、登記申請の添付書類に定款の謄本(コピー)は含まれるが、定款そのものは登記に提出する目的で作成を規定されているものではなく、行政書士でしか作成できない。
>>274
行政書士でしか扱えない法律事務は1条の2を参照。
>>275
弁護士法七十二条参照。
278無責任な名無しさん:04/02/24 18:33 ID:Yki+UQxX
>また、登記申請の添付書類に定款の謄本(コピー)は含まれるが、
>定款そのものは登記に提出する目的で作成を規定されているものではなく、
>行政書士でしか作成できない。

 行書法1−3をよくみてみろ。代理人は誰でもなれ、代理人は権利義務書類の作成が
可能。誰でも定款の作成ができる。いつまでも勘違いしてるんじゃねぇボケ
279無責任な名無しさん:04/02/24 18:52 ID:2UlZ03S8
>>278
スレルール読め。
1条の2に規定される権利義務事実証明文書(契約書や定款など)の作成は弁護士と行政書士のみ作成できる。
1条の3の契約書その他の規定は、1条の2の権利義務事実証明文書について、具体的に例示をしているものである。
以降放置
280無責任な名無しさん:04/02/24 18:55 ID:ad5DjV4x
全くの第三者だが
俺から見ても>>279劣勢

↓  ↓
スレルール読め。とレス
281無責任な名無しさん:04/02/24 19:16 ID:2UlZ03S8
>>280
スレルール読め。
282無責任な名無しさん:04/02/24 19:39 ID:pDplolCV
>前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 ↑は行書法1−3ですが、これには罰則規定はありません。単に行政書士もできることを規定しただけです。
代理人は”前条の規定”で行政書士が作成できる権利義務の書類を作成することが可能であり、
代理人には誰でもなれます。司法書士は登記申請の代理人であり、代理人が権利義務の書類(定款含む)
を作成しても全くの合法です。なお弁護士法との絡みを指摘する人もいるかも知れませんが、現在、争訟性の
ない法律事務は弁護士法72条に抵触しないとの見解が有力です。つまり誰でも作成できるのです。

283無責任な名無しさん:04/02/24 19:42 ID:pDplolCV
Q1:行書以外の一般人が争訟性のない契約において代理人となって
   法律事務をすると罰せられますか?

Q2:代理人が争訟性のない権利義務文書を作成する罰せられますか?
284無責任な名無しさん:04/02/24 20:04 ID:8B8Xqorf
>>283

Q1 = no
Q2 = no
285無責任な名無しさん:04/02/24 20:07 ID:pDplolCV
>>284 正解
286無責任な名無しさん:04/02/24 20:18 ID:2UlZ03S8
>>282
回答済み。
>>283
1.業として報酬を得てしなければ、行政書士以外でも可能。
2.代理人として作成することは可能。

2の補足(業・反復の場合)
定款や契約書には、本人の代理人として、原本にサインが必要。
代理人のサインがなければ、代理人としてではなく作成したことになるので、行政書士法違反。
287無責任な名無しさん:04/02/24 20:25 ID:2UlZ03S8
>>286
訂正
1.業として報酬を得ていても、行政書士以外でも可能。
288無責任な名無しさん:04/02/24 20:37 ID:pDplolCV
>定款や契約書には、本人の代理人として、原本にサインが必要。
>代理人のサインがなければ、代理人としてではなく作成したことになるので、行政書士法違反。

 民法の基本は意思表示であって、サインが効力発生要件ではございません。
「先生、書類作成まかせたよ」で充分に代理意思が確認できる。したがって代理人として
権利義務の書類を作成することは全く問題ありません。別に屁理屈じゃなくて、立法者は行書に
権利義務書類の作成なんて独占させたくなかったんだよ。だけど行書がうるさいから、行書法1−2で
メンツだけは保たせておいた。実際問題、行書法1−3で権利義務の書類作成は誰でもできる。
289 ◆AthlonPAcc :04/02/24 20:49 ID:oBEeEquD

司法書士の範疇だったら捨ててください。
所轄警察署の刑事が告訴させ(たがら)ないのですが、
書式さえ整っていればしかるべき部署(上庁)が
受理してくれるように思うのですが甘いですか。
よろしくお願いいたします。
290無責任な名無しさん:04/02/24 21:02 ID:Beuawa6u
>>289
検察は受理義務があり
警察には受理義務はない

だと思うが素人なので>>286先生をお待ちください。
291無責任な名無しさん:04/02/24 21:18 ID:NdL5svtF
行政書士のくせに行政訴訟の訴訟代理権なんか欲しがるから
薮蛇つついちまったようだな
292無責任な名無しさん:04/02/24 22:44 ID:BX8SRBPb
行政書士司法書士実質合格率比較

平成15年度行政書士試験結果
申込者数 受験者数  受験率 合格者数 合格率
 96,042  81,242  84.59%  2,345  2.89%
合格者数/申込者数 2.44%★
http://gyosei-shiken.or.jp/html/gokaku_7.htm
平成15年度司法書士試験の最終結果
出願者数 受験者数  受験率 合格者数 合格率
 28,454            790 (2.78%)
合格者数/出願者数 2.78%★
http://www.moj.go.jp/
293なぞです・・・・・・・・:04/02/24 23:07 ID:3nxiyz8s
>>234です。

>>236>>239様。御回答ありがとうございました。


294286の先生ではありませんが:04/02/24 23:36 ID:clSnilUx
>>289
290さんがご指摘の通り、検察は受理義務があるという事でよろしいかと思います。
ただ、受理義務があるからと言っても、必ずしも熱心に動いてくれるかどうかは別問題だったりしますが。
その為、敢えて警察に被害届を出す場合もあります。
示談交渉の材料にしたいのでしたら、検察に受理してもらうのも良いかもしれませんね。
事件の規模により、弁護士さんか、民事法務に取り組んでいる行政書士にご相談下さい。
295286の先生ではありませんが:04/02/24 23:40 ID:clSnilUx
ちなみに告訴受理=公訴提起ではありませんので、告訴を受理されても不起訴になって相手方はおとがめ無しという事は十分ありえます。
そういった可能性を減らす為にも、弁護士さんや行政書士へ相談されると良いかと思います。
296無責任な名無しさん:04/02/24 23:41 ID:mQpyFlGy
これから行政書士目指してみようと思うんですけど取得期間って
どれくらいかかりますか?
ちなみに私は全くそれ系の知識がないのですが学生ですので勉強
時間はそこそこ取れます
297yu-:04/02/24 23:44 ID:mkQGP9+F
教えてください。
現在ある事情から、内縁の夫と籍が入れられません。
夫との間には子供が3人おりますし、上の子は小学生になり
入学時に学校側に説明し、了承をいただいて変わる予定の姓で生活させてもらってます。
とはいえ、戸籍上は私側の姓なので習い事や病院では元々の姓で
困惑していると思います。
内縁の夫の父と養子縁組をすればよいのでしょうか?

宜しくお願いします。
298無責任な名無しさん:04/02/24 23:45 ID:eyG87qqy
>>295
おいおい行書じゃできんだろ。
争いがある場合弁護士法違反。
299無責任な名無しさん:04/02/24 23:55 ID:2UlZ03S8
>>288
回答済み
>>289
警察は国民から告訴を申し出られた場合、書式に関係なく、口頭であっても受け付ける義務があります。
しかし、受け付けると捜査をしなければならないので、捜査をするに値しない告訴や被害届けは、受付を渋られます。
例えば詐欺事件などでは、「民事不介入」という理由で、なかなか警察で受け付けてもらえません。

警察窓口で蹴られてから、うちの事務所に来られる方も時々います。
うちの事務所で詐欺要件の証拠を揃えて、なんとか受け付けてもらったりしてますので、警部さんとも仲良くなってしまいました。

ちなみに、警察の届けは告訴状も含めて、行政書士の独占業務です。

検察に直接告訴状を提出することも可能ですが、受け付けたまま放置されることが多いので、弁護士でも警察に告訴状を提出することが多いです。
告訴とは単なる「捜査の端緒」なので、検察は形式さえ整っていれば簡単に受け付けますが、捜査はなかなかしません。
300無責任な名無しさん:04/02/25 00:02 ID:3Blck03j
>>297
なぜ苗字をかえられないのかにもよりますが、5年以上普通にその苗字を使っているのでしたら、家裁への申立てで変えられる可能性があります。
家裁に電話をかけてみてください。FAXで申立書をとりよせて、郵送で受付をしてもらえます。
301無責任な名無しさん:04/02/25 00:05 ID:3Blck03j
>>298
かなり前に回答済み。
警察への刑事告訴は弁護士と行政書士の独占業務。
302無責任な名無しさん:04/02/25 00:09 ID:3Blck03j
>>296
一般教養に自信が有れば、あとは法令だけなので、比較的短時間で済みます。
逆に一般教養に自信がなければ、時間はかかるでしょう。
人によりますが、法律の学習を始めてから、3年〜4年程度が平均的ではないでしょうか。
詳しくわかりませんので、そのへんは資格板で聞いてください。
303無責任な名無しさん:04/02/25 00:19 ID:wpg0PbVc
>>299
なんで行政書士が証拠集めなきゃいけないですか? それは警察の仕事じゃないんですか?
行政書士は字の書けない依頼人に代わって告訴状という文書を作成することではないですか?
304296:04/02/25 00:23 ID:vIaMZHtS
>>302
レスサンクス
3〜4年か
結構かかるんですね
305無責任な名無しさん:04/02/25 00:44 ID:2cjgt0pD
行政書士とるのに3〜4年かかるとか言ってる人っていうのはよっぽどのお馬鹿さんです。
ごく普通の頭さえあれば3ヶ月くらいあれば十分でつ。
私は願書出してから基本書を買ってちょこっと勉強して合格しますた。
自分がお馬鹿さんなのを棚に上げて、行政書士は難しいとかいっている人は、
相当お馬鹿さんの世間知らずさんなので、そういう人のいうことは真に受けないホがいいです。

あとここでレスをしている行政書士さんもオバカさんのようですね。
行政書士は刑法も知らないくせに、犯罪被害者の問題扱おうとしてますけど、
行政書士が介入した「被害届け」「告訴状」等は警察はなかなか受け付けてくれません。
それは、行政書士に刑事事件に介入させないためです。
通常被害届け、告訴状は、司法警察官が被害者に逐一質問しながら、捜査に役立つように作成(代書)してくれます。
行政書士に頼む必然性はありません。刑法もろくに知らない行政書士が扱った「被害届け」等はただのごみです。
くれぐれも、こういう馬鹿の類の言葉を信じないようにしてください。
306無責任な名無しさん:04/02/25 00:52 ID:MaMSkjLp
だいすきなおじいちゃん、はやくかえってこないかなぁ・・・・

1 :番組の途中ですが名無しです :04/02/23 03:14 ID:FfOvo0Zk
   _,,..,,_
   (::::::::ヽ,,,レ,,,.-、,,,, _,,,,_
   ゞフ::::::::::::::::::::::::゙::::::::::;l
    / ,'てヽ ::::::,-ェ-、:ぐ)ノ
   =t=゚、o,.ノ _ (`‐'o゚j:::|"   まだかなぁ・・・・
    >-  、_,._,  =ニニ|ニ
   { f;;;;!     f;;;;! ::イ
   ),ぅ---ー―--cっ'

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/index20040221AT3K2101P21022004.html
盗未遂の現行犯で逮捕された後に急死した男性(68)は事件当時、スーパーでペットのえさを
買った後、両手に買い物袋を持った状態だったことが21日、男性の親類の話で分かった。
http://perape.hp.infoseek.co.jp/column/f00/colm_f21.htm
307無責任な名無しさん:04/02/25 00:53 ID:JJ5L6yP9
荒らせ荒らせ
308無責任な名無しさん:04/02/25 01:02 ID:2cjgt0pD

告訴と告発使い分けてないや(苦笑)。
309無責任な名無しさん:04/02/25 01:05 ID:GhQRvHRD
>>305
>>私は願書出してから基本書を買ってちょこっと勉強して合格しますた。

14年合格の方?

3年はどうかと思うが、初学者で3ヵ月は無理。
司法ベテなら別だが。
確かに過去には3〜6ヶ月でもOKだった時代はあるが、今後は無理。

初学者の方なら思い立った時期によって、6ヶ月でダメなら再トライ覚悟か、1年で確実に取るべき。
独学などは勧めない。
310無責任な名無しさん:04/02/25 01:13 ID:2cjgt0pD

>司法ベテなら別だが。

司法を受けようと思い立ったときです。事実上初学者でした。
あんなの法律のうちに入りません。
ちなみに合格年度はも少し前です。
311無責任な名無しさん:04/02/25 01:24 ID:GhQRvHRD
>>310
>>ちなみに合格年度はも少し前です。
14年でなくて3ヵ月なら、かなり優秀な方と推察します。
司法試験頑張って下さい。
健闘をお祈りします。

ただ、15年は急に難しくなりました。
過去問のレベルとは、かなり隔たりがありますよ。
私自身司書ベテでしたが、3ヵ月だとぎりぎりでした。
自己採点では落ちてましたから。

私見ですが、来年以降再び元の難易度に戻るとは思いません。
むしろ難化が続くと思います。
初学者の方にアドバイスされる際には、少なくとも15年レベルを前提にされた方が良いのではないかと思います。
312無責任な名無しさん:04/02/25 04:00 ID:3Blck03j
>>303>>305-308>>310
スレルール読め&資格板行け。
313無責任な名無しさん:04/02/25 05:24 ID:tIFLKSLd
>>300
苗字だぞ。
可能性は殆どない。
314無責任な名無しさん:04/02/25 10:30 ID:O9bfii4L
本人申立のサポートという形で弁護士業務
本人申立のサポートという形で税務申告
本人申立のサポートという形で登記
本人申立のサポートという形で特許出願

行政書士は何でも出来る便利な資格なんですね。

315無責任な名無しさん:04/02/25 10:37 ID:2cjgt0pD

>>311

ありがとうございます。
了解です。
316無責任な名無しさん:04/02/25 12:14 ID:0WIecAO4
行政書士というのは何でも出来るのですね。
司法試験なんかやらなくても、行政書士の試験にさえ通れば弁護士と同じこと(又は、
同じようなこと)が出来る?
司法書士の試験に通ろうと、毎日汗かいている私は馬鹿?
友人が、司法試験を目指して毎日汗書いているけど、彼も馬鹿?
317無責任な名無しさん:04/02/25 13:33 ID:lqvC8Af7
今年から行政書士の法人化が認められるとかいう話しを聞いたのですが、具体的にどう変わっていくのでしょうか?抽象的ですみません。
318無責任な名無しさん:04/02/25 14:33 ID:3Blck03j
>>316
スレルール読め
>>317
具体的な規定はまだ決まっていません。
2名以上の行政書士があつまれば、行政書士法人が設立できます。
支店を配置できるかは、日行連の見解が出ていません。
法人としての入会費を再び支払わなければならないことは、間違いなさそうです。
319無責任な名無しさん:04/02/25 15:27 ID:MHiPqfcW
定款や契約書には、本人の代理人として、原本にサインが必要。
代理人のサインがなければ、代理人としてではなく作成したことになるので、行政書士法違反。
@行政書士は、(法律行為につき)代理人として契約の締結は出来ない
A従って、契約書には、「書類の作成代理人」とどこかに記載して、当該行政書士が署名し押印する
B本人も契約の当事者として、他方当事者の署名・押印と同じように(当事者欄という意味)署名・押印する
と、いうことになりますね。
間違っても、本人の代理人と顕名して(甲野一郎代理人行政書士乙川次郎)判子を押すわけじゃないよね。
320無責任な名無しさん:04/02/25 15:45 ID:afUmoTYS
司書試験、司法試験の受験者はみんな馬鹿です。
行書が一番楽して得している。
だから行書は賢い。
321無責任な名無しさん:04/02/25 15:54 ID:ix/bWR+3
>>319
>定款や契約書には、本人の代理人として、原本にサインが必要。

定款とか契約書に当事者以外の代理人として(弁護士、司法書士、
行政書士...)の印鑑押してるの見たことないが。
322無責任な名無しさん:04/02/25 15:54 ID:3Blck03j
>>319
1.誤り。争訟性のない法律行為の代理は、行政書士に限らず誰でも出来る。
2.誤り。行政書士は、代理人の地位でも、代理人の地位でなくても作成出来る。
3.本人の代理人のときは、当然に顕名をして押印します。

行政書士と弁護士以外は、行政書士法により、代理人の地位でない時に契約書や定款の作成をしてはいけません。
323無責任な名無しさん:04/02/25 16:01 ID:OKmQiAha
>3.本人の代理人のときは、当然に顕名をして押印します。

 押印しなければならない法律的根拠はなに?てゆーか、何かを依頼、委任
したときは通常、代理意思があると考えてOK。代理権の有無なんて何か問題
になったときしか表面に現れない。といーうことで依頼を受ければ即代理人、
そして代理人は行書法1−3により権利義務書類の作成が可能。You,アンダースタン?
324無責任な名無しさん:04/02/25 16:02 ID:3Blck03j
>>320-321
スレルール読め
325無責任な名無しさん:04/02/25 16:07 ID:rESRPfMl
>>323
代理権の立証が問題になる場面など思いもよらないようですね。

スレルールは読んでますが,何か?
326無責任な名無しさん:04/02/25 16:16 ID:OKmQiAha
>>325 君、行書?法律効果の発生と立証行為は全然別。
立証行為が必要なのは後々問題になるような場合で充分。
契約書作成に関して、依頼人が問題にすることがありえるか?
”契約書作成を頼んだが、代理権なんて与えてない”なんて言うか?
せいぜい、行書が業務違反でつっこむぐらいだろ。そのとき依頼人が、
”契約書作成?あぁ、頼んだよ、代理権?そんなのなんでもいいよ、
とにかく依頼どおりやってくれたから問題ない”って言えば代理意思OKで
合法です。
327無責任な名無しさん:04/02/25 16:17 ID:OKmQiAha
>>326 したがって事実上、争訟性のない法律文書は誰が作成しても
問題はない。
328無責任な名無しさん:04/02/25 16:22 ID:OKmQiAha
>>326

 ちょっとわかりにくかったかな?つまり契約書作成の権原が問題に
なるようなケースは通常ありえない。あるとしたら行書がクレームを
つける場合だけだろう。そのときに契約書に代理人のハンコがないと
行書が主張しても、当の依頼人本人が別のそれを問題にしなければ、
暗黙の代理権授与があったものとみなされて(追認でも良い)、
完全な合法行為として問題にならない。つまり誰が権利義務書類を作成
しても全く問題がないことになる。
329無責任な名無しさん:04/02/25 16:25 ID:OKmQiAha
唯一、行書法1−2で罰せられるとしたら、行書がクレームを出し、
かつ依頼人が裏切って、契約書作成なんて頼んでいないと言い出す
ケースだけだろうね。まぁ通常ありえないけどね。
330無責任な名無しさん:04/02/25 16:28 ID:rESRPfMl
その通常ありえないケースを念頭におけるかどうかが,
行書と法律家の違いだね。

スレルールは読んでるよ。
これは回答ではなく,感想。
331無責任な名無しさん:04/02/25 16:37 ID:3Blck03j
>>323
理由
実務上、公証人会が基本的に弁護士以外の者の代理作成を認めていないため。

代理の方法による定款認証の形態として、嘱託代理のほか、
定款の作成代理の形態もある。平成13年法律第七七号による改正後の
行政書士法第一条の三第二号(平成14年7月1日施行)に行政書士が
作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成す
ること」と規定されたので、行政書士は、その資格において、発起人
又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと
考えられる。
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/menu/topics/0028.html
332無責任な名無しさん:04/02/25 16:38 ID:OKmQiAha
>>330 
つーか、代理権の有無が問題になるのは、相手側がいるケース。
そんな場合は通常、委任状をもらうだろ?相手がいて代理行為をするのに、
委任状がなきゃ怖い。その委任状に○○に関する一切の件って文言が入って
いれば、別に個々の契約書に”書類作成者代理人○○”なんて署名は必要ない
だろう(ただし契約の代理人としての署名とかは別。ここではあくまで書類作成
代理人なんて署名は不要と言っている)。
333無責任な名無しさん:04/02/25 16:38 ID:ix/bWR+3
契約締結の代理(法律行為)と契約書作成の代理(代理という
言葉使うのかさえ疑問)の区別がついてない人がいるみたいで。
後者のほうは誰でもできるだろ。


334無責任な名無しさん:04/02/25 16:39 ID:OKmQiAha
>>331 全然法的根拠の説明になっていない気がするが、、
335無責任な名無しさん:04/02/25 16:40 ID:OKmQiAha
>>333 だから誰でもできるんだって。
336333:04/02/25 16:42 ID:ix/bWR+3
>>335
だね。
337無責任な名無しさん:04/02/25 16:43 ID:m1MAum+S

このスレをご覧の皆様にくれぐれも注意しますが、
このスレッドで回答している行政書士さんの言うことは
嘘ばっかりですので信用しないように願います。

多くの方が、その間違いと思い込み、独善ぶりを指摘していますが、
自分が不都合になると「スレルール読め」とスルーしてしまいます。
どうか、その点を注意した上で、行政書士がいかにお馬鹿さんなのかを
観察するつもりでこのスレをご覧ください。
338無責任な名無しさん:04/02/25 16:55 ID:OKmQiAha
>>331 ほんとに”実務上”だね。代理権を規定している行書法1−3に
罰則がない以上、一般人も当然代理人になれる(つまりこの範囲で行書=一般人)
、したがって、行書に定款作成代理が認められる以上、一般人にも認められなければ
ならない。行書会の政治力で公証人会も”実務上”そうしているに過ぎないんでしょう。
まぁそんなことはどうでもいいが、少なくとも一般人が権利義務の書類を作成しても全く
の合法だってことですよ。
339無責任な名無しさん:04/02/25 16:58 ID:OKmQiAha
およそ行書の言う代理権に関しては、行書が代理できるならば一般人も
代理でき、行書が代理できないんだったら一般人もできない。という
ことなんですよ。
340 ◆AthlonPAcc :04/02/25 17:17 ID:qI0Qq7yq

>>299
ありがとうございます。
341こんなの発見!!:04/02/25 17:22 ID:m1MAum+S
627 :名無し検定1級さん :04/02/25 17:10

乙丸日記一覧
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diaryall

この先生の妄想指摘しだしたらキリガないね。
昔、学生運動やってたんだって。
そら独善的に妄想巻き散らかすおっさんになるわな。
はよ逮捕せい。

しかし、悪徳商法に引っかかった知的障害に近い女性を破産させてしまっっている‥。
すごい。

628 :↑これね :04/02/25 17:13
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/2003-11-08/
342無責任な名無しさん:04/02/25 17:26 ID:3Blck03j
>>338
政治力を公証人会にかけてるという話はきいたことがありません。
公証人会としては、弁護士会の主張する弁護士法七十二条の解釈を支持しているものと考えられます。
343無責任な名無しさん:04/02/25 17:27 ID:5TsEsT2O
あまりにもレベルが低くて嫌になってしまいますね。投げかけた問題の趣旨が分かっ
ているのは333だけかな・・・・?


344無責任な名無しさん:04/02/25 17:29 ID:3Blck03j
>>333
代理人の地位を得ずに契約書の作成を業+報酬ですることは、弁護士と行政書士だけに許されています。
345無責任な名無しさん:04/02/25 17:49 ID:O7kX4eVQ
博多の某行政書士大丈夫かな?
こんなのが裁判事務を堂々とやっているんだから、やはり行書はすごい。
しかしいずれは逮捕されるだろう。
346無責任な名無しさん:04/02/25 17:55 ID:nL1Fd+Zu
test
347無責任な名無しさん:04/02/25 18:00 ID:nL1Fd+Zu
>>305
通常被害届け、告訴状は、司法警察官が被害者に逐一質問しながら、捜査に役立つように作成(代書)してくれますって…
これが問題なんでしょ! 被害者の証言と違う内容の調書が作られてしまう。
行政書士作成の告訴状は受理義務があるのでは?
348無責任な名無しさん:04/02/25 18:06 ID:ydhpis4U
>>344
契約締結の代理でなく、
単なる契約書の作成は今のようにワープロのない時代は文房具屋の兄ちゃんとか
タイプライター屋に頼んでタイプ打ってもらってたものだが?
349無責任な名無しさん:04/02/25 18:12 ID:YmTG0YmT
そもそも”代理人”の定義だが、民法の定義では相手方がいることが
要素となっているようだが、反面例えば司法書士は商業登記を代理して
申請できると条文に記載されているが、商業登記の相手方って誰?

つまり、代理の定義なんてものは、”本人のために代わって何かをやる
こと”ということだ。契約書の作成だけを依頼されて、それだけをやっても
充分本人の代わりに代理してやっていることになる。つまり代理人。
350無責任な名無しさん:04/02/25 18:15 ID:m1MAum+S

>商業登記の相手方

法務局。

>つまり、代理の定義なんてものは、”本人のために代わって何かをやる
>こと”ということだ。

爆笑!

さ、ゲームしよ。
351無責任な名無しさん:04/02/25 18:16 ID:ydhpis4U
>>349
>契約書の作成だけを依頼されて、それだけをやっても
充分本人の代わりに代理してやっていることになる。

これは代書。
352無責任な名無しさん:04/02/25 18:25 ID:2axt1/Um
登記の申請は、登記官に対する公法行為(「私法行為」に対し「公法行為」という)です。勿論法律行為。
即ち、申請行為(法律行為)の相手方は登記官。
なお、代理行為の本質につき、代理人行為説と本人行為説の対立があり、すでに本人行為説は死滅した理論であることを
民法の教科書ででも勉強してください。
あまりにもレベルが低くて・・・。
行政書士とはこんなもん・・・?
書類作成の代理なんてことは、法理論としてはありえないことです。
書類提出の代理も然り。
353無責任な名無しさん:04/02/25 18:29 ID:YmTG0YmT
>>350 

ということは司法書士が代理人であることを認めるわけだな?
そうすると代理人なんだから当然定款を作成しても問題ないよな?
定款に代理人が印鑑を押すことは”実務上”レベルであって法律的な
根拠がないことを認めるな?(行書にしたって公証人会で前例がほとんど
ないって書いてあるし、、)
弁護士法の最近の解釈は争訟性のない法律事務は72条に該当しないという見解
が有力。

結論。司法書士は定款を作成することは合法である(というより、弁護士法で問題
となるならともかく、行書に文句を言われる筋あいは全くない)
354無責任な名無しさん:04/02/25 18:41 ID:YmTG0YmT
公正証書遺言に関しても、依頼人から委任状もらって
起案を作成して、提出すれば一般人でもOKだね(もちろん本人も
同行させて)。
355無責任な名無しさん:04/02/25 18:48 ID:3Blck03j
>>345>>348-354
スレルール読め。
356無責任な名無しさん:04/02/25 18:51 ID:aCV9Szru
行政書士には法律行為の代理権はなし。
出来るのは、「代書」と「お使い」だけ。
司法書士は、@法律相談権を有し、A訴訟代理権を有し、B登記申請、供託の代理権を有し
C法律的素養も有している。従って、司法書士法上(行書と違って弁護士法上のではない)一定
の制約を受けてはいるが、一般私法行為の代理権をも有すると言っていい。
357無責任な名無しさん:04/02/25 18:54 ID:3Blck03j
>>356
スレルール読め。
358無責任な名無しさん:04/02/25 18:54 ID:YmTG0YmT
>>356 一般的私法行為の代理権を有するということは争訟性のない
権利義務、事実証明文書を作成することは当然合法だと思いますが
いかがでしょうか?
ちなみに争訟性のある文書でも簡裁訴額内なら問題ないことは言うまで
もありませんが。
359無責任な名無しさん:04/02/25 18:56 ID:ySWJLRs6
内容証明なんですが、封筒に自分の名前書いたら受取らないと思って。
何かいい方法ないですか?
360無責任な名無しさん:04/02/25 19:00 ID:P4dZ9z2z
公正証書遺言に関しても、依頼人から委任状もらって
起案を作成して、提出すれば一般人でもOKだね(もちろん本人も
同行させて)。

こんなこと書いているのは、やはり行政書士か・・・・?
民法969、同969の2を読んでみろよ。
どこに、公正証書遺言に「代理」の関係が成り立つのよ・・・。
だから行書は駄目なんだよ。
361無責任な名無しさん:04/02/25 19:01 ID:3Blck03j
>>359
どのような内容の内容証明ですか?
たとえば、遺留分減殺請求でしたら、相手が受領を拒否しても、受取ったものとして扱われます。
362無責任な名無しさん:04/02/25 19:02 ID:VoJQfwtB
司法試験 行政書士 司法書士 対出願者(申込者)合格率比較

平成15年度行政書士試験結果
申込者数 受験者数  受験率 合格者数 合格率
 96,042  81,242  84.59%  2,345  2.89%
合格者数/申込者数 2.44%★
http://gyosei-shiken.or.jp/html/gokaku_7.htm
平成15年度司法書士試験の最終結果
出願者数 受験者数  受験率 合格者数 合格率
 28,454            790 (2.78%)
合格者数/出願者数 2.78%★
http://www.moj.go.jp/
平成15年度司法試験の結果
出願者数 受験者数 短答式合格者数 論文式合格者数
 50,166  45,372       6,986      1,201     
最終合格者数 対出願者合格率(%) 対受験者合格率(%)
1,170       2.33★           2.58
http://www.moj.go.jp/

対出願者(申込者)合格率
司法試験 2.33%
行政書士 2.44%
司法書士 2.78%

司法試験>行政書士>司法書士
363無責任な名無しさん:04/02/25 19:12 ID:ySWJLRs6
>361
有難うございます
電気工事代です、本音は6ヶ月?時効の中断ねらいなんです
私が行って何度も請求してもだめ、請求書送っても知らんぷりです。
やばそうな手紙だと受取らないような気がしますし、今忙しくて
うまく受取らせたいのですが。ご教授くださいませ
364無責任な名無しさん:04/02/25 19:26 ID:2E/e2Ry2
争訟性、簡裁訴額云々というのは、司法書士の「自制」の問題であり、職業倫理の問題です。
何故かと言うと、見る角度、切り込み方によっては争訟性を帯びるが、他方から見れば争訟性がなくなったり
希薄化するということもあります。
また、訴額にしても、例えば債務弁済の協定等については東京簡裁では、訴額は元金の5パーセント
としています。勿論、すべてがそうとはいえませんが、はじめに相談を受けるに際し、訴訟物の価額
を判断することは不可能でしょう(例えば、所有権に基く建物明渡しは評価額の2分の1が祖額ですが、占有訴権に
基くときは3分の1になります)。
ただ、それでは何でも出来るかというと、やはり話を聞いて、弁護士に任せるのが依頼者の利益になると
思えば、司法書士としては受託を回避するのが相当であり、それが職業倫理というものでしょう。
どこかの行書のように横紙破りなんかして、能力もないのに何でもやろうというのは言語道断です。
福岡の某行書なんて、即刻逮捕すべきです。
365無責任な名無しさん:04/02/25 19:26 ID:3Blck03j
>>363
それでしたら、「支払督促」を使われてはいかがでしょうか。
法律相談スレでお尋ねください。
366無責任な名無しさん:04/02/25 19:28 ID:3Blck03j
>>364
スレルール読め。
367無責任な名無しさん:04/02/25 19:40 ID:m1MAum+S

>>366

スレルール読め!!
368無責任な名無しさん:04/02/25 19:40 ID:ySWJLRs6
>361
わかりました。
やはり内容証明をうまく受取らせる方法は無い訳ですね。
369無責任な名無しさん:04/02/25 19:53 ID:VoJQfwtB
公示送達を使え
司法書士はそんなことも分からんのか
恥ずかしい
それで訴訟代理人ってか
370無責任な名無しさん:04/02/25 20:39 ID:7KXMBlNZ
>>361
判例射程の把握が間違ってる。これだから行政書士は・・・・
371無責任な名無しさん:04/02/25 20:48 ID:3Blck03j
>>370
スレ違い
372行政書士の対話能力:04/02/25 20:50 ID:m1MAum+S
361 :無責任な名無しさん :04/02/25 19:01 ID:3Blck03j
>>359
どのような内容の内容証明ですか?
たとえば、遺留分減殺請求でしたら、相手が受領を拒否しても、受取ったものとして扱われます。

370 :無責任な名無しさん :04/02/25 20:39 ID:7KXMBlNZ
>>361
判例射程の把握が間違ってる。これだから行政書士は・・・・

371 :無責任な名無しさん :04/02/25 20:48 ID:3Blck03j
>>370
スレ違い



爆笑!!
373無責任な名無しさん:04/02/25 20:55 ID:3Blck03j
>>372
スレルール読め
374兼業書士:04/02/25 20:57 ID:VoJQfwtB
判例射程って何なんだ
375兼業書士:04/02/25 21:12 ID:VoJQfwtB
判例射程の意味教えろよ
376無責任な名無しさん:04/02/25 21:15 ID:VYvphMQA
>>スレの空気ヨメ!
377無責任な名無しさん:04/02/26 03:10 ID:sQ7IynV+
質問です。
中学生が年齢偽証し深夜労働した場合、雇った側に処分があるんですよね?
では、その中学生には処分はないのですか?
378無責任な名無しさん:04/02/26 08:48 ID:up8zHM5e
遺留分減殺請求でしたら、相手が受領を拒否しても、受取ったものとして扱われます。

何故、そんなことを(一般化して)断定できるのですか・・・?
遺留分の減殺請求とは、意思表示でしょう。意思表示は到達主義が原則で、到達を認めるか否かについて
判例が豊富にあるでしょう。
要するに、皆さんは法律知識ともいえない「何かの知識」をもっていて、それで他人の法律関係を解こうとして
いるのですよね。
笑止、笑止
行書は、法律読みの法律知らず。
379無責任な名無しさん:04/02/26 11:02 ID:moPc9ORX

>遺留分減殺請求でしたら、相手が受領を拒否しても、受取ったものとして扱われます。

これ自体間違いはないんじゃない?
受け取り拒否されたときのための内容証明といっても過言ではないからね。

受け取ったこととされない内容証明があるなら教えてほしいけど。
380無責任な名無しさん:04/02/26 11:28 ID:Or2cbnTb
>>378は学生だな

381無責任な名無しさん:04/02/26 13:16 ID:moPc9ORX

よく考えたら行書の出す内容証明って受け取り拒否されたら紙くずなんだね。
訴訟代理権ないし。
382無責任な名無しさん:04/02/26 13:32 ID:4mBS2UyQ
>>378
目的 所有権移転
原因 年月日遺留分減殺

を覚えて使いたかっただけの司法書士受験生

ぎゃはははは
383無責任な名無しさん:04/02/26 14:08 ID:Or2cbnTb
最高裁平成10年6月11日判決:
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間
の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在
配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の
意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れである
ことを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があ
れば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、
困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示
の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、
受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時
点で受取人に到達したものと認められる。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html

384無責任な名無しさん:04/02/26 14:33 ID:eSAvHZtc
>>369
何に対してのレスですか?
郵便の受取拒否についてならアホですか?
385無責任な名無しさん:04/02/26 17:50 ID:D/CXXKN0
>>321
>定款とか契約書に当事者以外の代理人として(弁護士、司法書士、
>行政書士...)の印鑑押してるの見たことないが。

単に、あんたの社会経験が未熟なだけですよ。
弁護士が代理人として契約書に署名するのは普通に行われています。
386無責任な名無しさん:04/02/26 17:52 ID:bVcOeYSu
>>356
>?C法律的素養も有している。

最近まで憲法すら受験科目になかった立派な法律家様だけのことはありますね。
 >司法書士様
387無責任な名無しさん:04/02/26 18:02 ID:LMlM+HlL
>>385
例えばどんな契約書なのかな?
普通の商取引の契約書なら当事者どうし納得して契約するはず。
弁護士の出る幕などあんまりない。
示談書ならわかるけど。

388無責任な名無しさん:04/02/26 18:22 ID:ItSmT18+
>>387
任意整理の場合の和解契約書には、通常、本人の押印はせず、
代理人たる弁護士または認定司法書士の押印をするね。
389無責任な名無しさん:04/02/26 18:32 ID:LMlM+HlL
>>388
任意整理の場合の和解契約書。
これはまたw

>>319から>>321の話の流れからいったら
そんな契約のこと言ってないと思うがなぁ
390無責任な名無しさん:04/02/26 18:56 ID:B7YDRhU+
今日は、10時から取引の立会いが2件あって、大変忙しい思いをしました。
先刻、ようやく事務所に帰って落ち着いたところです。
で・・・・。色々入っていますね・・・・・。
前前から、教えているのにどうして皆さんは理解力がないのかなぁ・・・・。
頭のネジが何本か抜けているのは、行書特有の現象?
意思表示の到達があったか否かは事実認定の問題です。そして、それは生の事実に対
する法の解釈・適用の問題であり、最高裁は意思表示の内容が了知可能な状態になっ
たときに「到達」があったことになるという前提のもとに、当該事件における当該内
容証明郵便が「そのような状態」に置かれたか否かということを判断したわけでしょう。
而して、それは383が言われるとおりですよ。
当該最高裁判例の前提事実は
@もともと、相続当事者間のうち一方のみが(実は養子)相続財産の全部の遺贈を受けていた。
Aそれで、紛争が存在していた。
B何も貰えなかった相続人が、内容証明郵便を出す前に普通郵便で「遺産分割の協
議をしたい」旨の申し出をし、その郵便は相手方が受領していた。
Cその後、当該内容証明郵便で、「遺留分減殺」の意思表示をした。
Dところが、相手方が不在であったため、郵便局の配達員は、差出人、配達日時、同
郵便の留め置き期間等を記載した「不在配達通知書」を置いてきた。
ということです。
そして、最高裁は、上記の事情の下では、受取人は当該郵便の内容が推測できたこと、更に
留め置き期間内であれば何時でも取りに行って内容を見ることが出来たこと等を勘案
して、上記「意思表示の了知可能な状態」にあった。
よって、意思表示到達の効果を認めてもいいと判断したわけです。
決して、それが遺留分減殺請求だったからではありません。偶々それが遺留分減殺の
意思表示だったというだけのことです。
行政書士は、所詮「お使い」と「代書屋」ですね。
法律のほの字も知らない者に「代理」なんてする能力も資格もなし。
391無責任な名無しさん:04/02/26 19:05 ID:LMlM+HlL
>>390

>>383に書いてある
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html
全部読んだ?

判例を見ますと、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています
(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判
決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7
日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。

不在の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判
例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決
昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決があります(大阪高裁判決
昭和52年3月9日判例時報857-86)。

下級審の判例が別れている場合、裁判官は、この判断を避けようとしたり、
あるいは、挙証責任を根拠に「意思表示は到達していない」と判断しがち
でした。しかし、この問題は、下記 最高裁の判決 により決着がついたと考
えてよいでしょう。

392無責任な名無しさん:04/02/26 19:21 ID:g2Ebkxlc
>>390
スレルール読め。
393無責任な名無しさん:04/02/26 19:32 ID:fGwduWI8
最近まで憲法すら受験科目になかった立派な法律家様だけのことはありますね。

だったら憲法の問題吹っかけてみろよ。「代書」と「お使い」の行書さん。
「すぐ」に答えてやるからさ・・・。
但し、明日は駄目、取引の立会いがあるし、その他にも忙しいから。
それに、最近、私が行書の皆さんとこおやって遊んでいることが事務所の連中に分かった
見たいで、パソコンに向かっていると、胡散臭そうに見ていることが多いのです。
彼らは、自分たちは一所懸命働いているのに、「本職」は、なに遊んでいるのだ、ということ。
で、憲法問題の投げかけは、来週の火曜日以降にしてください。土日は、自宅から発信するかも
知れませんが、のんびりもしたいので慌ただしい遊びは止めにします。
ジャン、ジャン
代理の意味もわからない行書さんへ。
394無責任な名無しさん:04/02/26 19:33 ID:g2Ebkxlc
>>393
スレルール読め
395無責任な名無しさん:04/02/26 19:52 ID:4mBS2UyQ
>>393は煽っているけど全然状況がわかってないやん
司法書士の振りして行政書士への煽り

しかしな・・・・・
憲法が試験科目に昨年から入ったのは司法書士
行政書士は20年以上前から入っていた

おまえは憲法好きそうやけど司法ベテか公務員浪人だろ
ぎゃははははh
今度現れたら本物の本職かどうか書式を詐称喚問してやる
396無責任な名無しさん:04/02/26 20:18 ID:g2Ebkxlc
>>395
スレルール読め。他スレ行け。
397悶悶:04/02/26 20:20 ID:H/VNy+Kl
・抱きついて離さない
Hをしたらおっぱいを飲む
・乳首がピンク・胸にかぶりついておまんこさわる・あややと、エッチしたい。w-inds慶太が羨ましい…・おっぱいをもみたいから
・まっちゅら!あややの乳しぼって午後ティーに射れてミルクティーにして飲む。・吸いたい・きれいだから・nice bodyおっぱいが柔らかそう・「あっあっ。いくー」ちくびもピンク・マンコもピンク
・結婚して裸でいつもベッドで寝ようね・おっぱい見たいーーー・popo・ぼよよ〜〜ん・かわいいしおっぱい好きおっぱいうっふ〜ん
・おっぱい見たい、触りたい、揉みたい、飲みたい、キスしたい。
398無責任な名無しさん:04/02/26 20:22 ID:LMlM+HlL
>>393 = >>390なのか?
だとしたら、えらい負け惜しみやのうw
399無責任な名無しさん:04/02/26 21:28 ID:0nKgtMXE
教えて下さい。
国務監査ってなんですか?
400無責任な名無しさん:04/02/26 21:40 ID:g2Ebkxlc
>>399
国務監査という法律用語は聞いたことが無いな。
何かの専門用語かな。
401無責任な名無しさん:04/02/26 22:02 ID:0nKgtMXE
>400さん。
すみません、何か職業らしいのですけど、
どこで、聞いたらいいのか分からずに
ここに、書いてしまいました。
402無責任な名無しさん:04/02/27 04:05 ID:43O8pN4a
夜間大学行って行政書士の資格の勉強しながら
行政書士の仕事を覚えたいんですけど
バイトとかじゃ雇ってくれないですかね?
なんでもやります!
403無責任な名無しさん:04/02/27 04:55 ID:gz5y775B
>>402
バイト・・
責任持ってやってもらえないと困る仕事だから、うちではちょっと。
車庫証明の事務所なら、バイトやとってたなあ。
でも、車庫証明なんか覚えるまでもないから、行く必要ないなあ。
404無責任な名無しさん:04/02/27 10:07 ID:Qx8sih1R
先月竣工済みの分譲マンションを売買契約しました。
ところが、契約の翌週の新聞折込み広告に、私が購入した部屋よいもグレードの高い部屋が、
設定価格よりも1千万円も値下げした価格で掲載されていました。
実際には、私も値下げをしていただいたので、我家より300まン円安で載っていた事になります。
そこで、すぐに問い合わせをしたところ、『掲載物件はモデルルームとして使い、前部屋完売後の
引渡しという制約がつくものです』とのこと、、、。
しかし、広告には何一つ補足説明もされていないので、普通にみれば、残っている部屋全部が大幅値下げしているように
感じられます。
たった1週間でマンションの価値が下がったようで、私はとてもこのま契約続行してゆく気持ちになれないのですが、、、
この場合は、『契約金の放棄』での解約しか方法はないのでしょうか?
少しでも返してもらえると、気持ちはおさまるのですが、、。
教えてくださいまし。
405無責任な名無しさん:04/02/27 10:15 ID:J/Fsc1vG
>>404 解約出来ないと思いますが。
406無責任な名無しさん:04/02/27 10:57 ID:wlks4EZe
どこにきけばいいのか、わからなくて、ここに書きます。
以前に、2chでURLで飛んで、別サイトにいきました。
アダルトサイトで無料のとこだけ、ためしに見ました。
二月26日のことだそう。そしたら今日、料金未払いという
とりたてのmlがきました。こういう、有料だとはしらずに、
入ってしまった料金、しかも180日間パックとか
いうのに加入したことになってます
どうすればいいのでしょうか?
ちなみに、そのサイトはGALGALといいます。
そこが依頼したという、取立て業者から、ML。
うちまで、来ると書いてありました。
どうぢたらいいの?
407無責任な名無しさん:04/02/27 12:52 ID:hgZZZwF0
庶民の味方、弱者の救世主、国民の利益を第一に考え正義を貫く行政書士が部落民を成敗した事例

ttp://www.asahi-net.or.jp/~mg5s-hsgw/siryou/sabetu_jiken/koseki_mitubai.html
408無責任な名無しさん:04/02/27 13:01 ID:tv4zMtLV
>>404

売主(分譲会社)が同じなら、
『部屋を変えてくれ』と言うしかないかな?
409無責任な名無しさん:04/02/27 15:07 ID:lTIJOcK+
以下の行政書士たちは資格がないのに,破産申立書類を作成してあげると称して,多重債務
者に近づき不当に報酬を要求する者です。この者たちのような無資格者に依頼して、トラブ
ルが大きくなった事例が多数報告されています。
破産申立て書等の裁判所に提出する書類の作成を業務とすることのできる者は,弁護士か司
法書士に限られますので,ご注意ください。

http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diaryall/
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/
http://plaza.rakuten.co.jp/scoffice/
http://www.miya-shoko.or.jp/takachiho/company/takemura.html
http://www1.tmtv.ne.jp/~bohemian/toriatsukai.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/nsr21/
http://www.e-homu.com/segawa/index.php
http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/
http://www.j-lennon.com/riskmg/index-a.htm
http://skunou.at.infoseek.co.jp/

あなたが違法行書に支払ったお金は民法703条の規定により
不当利得として返してもらうべきお金です。
しかも民法704条の規定により利息と損害金も請求できます。
もしも返してくれない場合はお近くの司法書士会にご相談ください。
違法行書に不当利得返還請求訴訟を提起しましょう。
その他違法行書の情報
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1067778961/l50
各地司法書士会URL
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
410無責任な名無しさん:04/02/27 15:11 ID:WEhP0w70
行政書士って名刺に書いて恥ずかしくないんですか?
411無責任な名無しさん:04/02/27 16:53 ID:JAV7I3gt
スレ違いかもしれませんが…

日商簿記1級を持っておりただいま自治体主催の
パソコン教室(ワード・エクセル等のビジネスソフトを使いこなす学習)
に通っておりあと数時間で終了します。

簿記免許・パソコンに合わせ行政書士の免許を持つといいと聞きました。
行政書士を目指すならまずは社労士をクリアしたほうがよいのでしょうか?
仕事をしながらの勉強になりますのでゆっくりとしか進めないと思います、
プロの方にアドバイスいただければありがたいです、
よろしくお願いします。
412無責任な名無しさん:04/02/27 17:37 ID:ciPkvm0c
>>405
>>408
ありがとうございます。
話し合ってみます。
413無責任な名無しさん:04/02/27 17:57 ID:lsDCy0A8
>>411
逆だ、逆
行政書士資格は社労士の受験資格に過ぎないよ
414411:04/02/27 18:22 ID:JAV7I3gt
>>413さん

レスありがとうございます!
検索してたら「社労士の資格を取り、スキルアップのために行政書士の資格を…」
という方がいらっしゃったのでそうなんだ…と思ってました、勘違いですね

いつ転ぶかわからない自営業なのでもしものために目指したいです。
無謀だとは思いますがいわゆる通学通信制スクールを利用せず
勉強をはじめるとしたらまずはなにから、と思われますか?
415無責任な名無しさん:04/02/27 18:35 ID:lsDCy0A8
>>414
まずは行政書士試験のテキストと過去問集を購入
それで大体試験のレベルも分かると思う
416無責任な名無しさん:04/02/27 21:40 ID:+Eu1XbbE
既得権益を守る為なら行政書士を平気で犯罪者扱いだってします。
抵抗勢力と言われても自責の念なんてありません。
政府は各資格の合格者数を大幅に増やし各士業間の垣根を低くして、
自由競争により安価で良質なサービスを提供できるように、
聖域なき改革を奨めていく方針だそうですが、そんなもの絶対に許しません。
国益、国民の利益、依頼者の利益など全く考えていません。
司法書士事務所に利益があるかないかを考えてネットに書き込んでいます。
規制緩和による各士業間の自由競争なんてとんでもないです。
既得権益に縋って暴利を貪ります。
司法書士業界は抵抗勢力(守旧派)だと政府、国民の大多数から、
批判されていますが一向に気にしていません。
先に行政書士を犯罪者扱いしとけば、愚かな国民の眼を欺ける思っています。
それが司法書士が行政書士を煽っている本質です。

417411:04/02/27 23:31 ID:JAV7I3gt
>>413-415さん
何度もレスをいただき恐縮です。

なるほど、問題集だと自分の苦手な部分もわかりますよね、
さっそく「行政書士過去問完全攻略」という本を注文しました。

自営で開業するときに予算が無く書類を自分たちで揃えたのですが
役所の方に教えていただきながら何度も何度も書きなおした末に
「これで結構ですよ、おつかれさま」と受理された嬉しさが忘れられません。

これからもちょこちょこ質問させていただくと思います、
よろしくお願いします。

418無責任な名無しさん:04/02/28 00:37 ID:LT1uyQcd
>>416
実際、現行法に違反している以上、犯罪者だろ。
破産申立とかやってる行書は。
419無責任な名無しさん:04/02/28 01:43 ID:Osvl7t65
カカシみたいにただ意味も無く突っ立って、反って交通の円滑な流れを阻害しているだけで、

世の中の邪魔にしかならない、屑以下のゴミ滓の、>>>能無しの代表!<<<が、

何グタグタ、ごたくや能書き並べてんだか、、 そんな無駄な暇が有るなら、お前ら能無しの代表の役立たずの邪魔者は、とっととこの世から消え失せる準備でもしろよwww
420無責任な名無しさん:04/02/28 01:53 ID:zyGb+GO4
現在・・・行政書士>社労士  騙されちゃ駄目よ!
        
421無責任な名無しさん:04/02/28 01:57 ID:zyGb+GO4
うんだ、社労士のが対策練り安いぞ。
422無責任な名無しさん:04/02/28 02:15 ID:ojOzDYzr
>>419
カカシは意味があります。
カカシは世の中の邪魔ではありません。
カカシは能書き並べません。
カカシにたとえることは、カカシに失礼です。
423無責任な名無しさん:04/02/28 10:59 ID:io9jvXVk
本人申立のサポートという形で弁護士業務
本人申立のサポートという形で税務申告
本人申立のサポートという形で登記
本人申立のサポートという形で特許出願

行政書士は何でも出来る便利な資格なんですね。

424無責任な名無しさん:04/02/28 11:01 ID:LuxAxVwP
■税務署への開業届、青色申告承認申請等の届出書の作成■
    税理士法に抵触するおそれあり(違反?)
    http://www13.ocn.ne.jp/~gyosei/shien.htm

425無責任な名無しさん:04/02/28 12:32 ID:2uNQBwM6
>>424

なんでも破産申立の行政書士事務所だ。 ズゴイネ!
426やじうま:04/02/28 13:53 ID:s3gOotbX
摘発だか捜査だかをしてるときに警察が、
報道関係者以外は撮影すると法律違反になりますって叫んでたけど
どういう罪になるんでしょ?
今池袋東なんだが、俺の家に入れん。
427無責任な名無しさん:04/02/28 19:01 ID:QaMuJH/V
404です。
話し合いの結果、200万円値下げを提示されました。
『100%こちらが悪いです。』とひたすら謝られました。
非を認めても、契約金は返せないとのこと、、、、。
そんなものなんですかね、、、、。
話しているうちに、怒りは消えてきたので、契約金放棄で解約しようと思います。
勉強代ですよね。
428無責任な名無しさん:04/02/29 05:22 ID:x0rrax1C
買取屋を利用すると詐欺罪の共犯になると聞いたことがあるんですが本当に共犯になるのですか?
あと買取屋はなぜ詐欺罪に問われるのですか?
429無責任な名無しさん:04/02/29 19:12 ID:5/m/d6jY

ttp://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/2004-02-27/
ついに5年ぶりの仕事をいただくことができました。

 で、次はさあ確定申告!毎年自分の分は遅れて出している。なんと言ってもお客さんの分を優先的に出さないと。
毎年2月から3月15日までが一番忙しい。今年は、会計以外の仕事が結構来ているので、会計のお客さんは1件も増やせなかった。
逆に廃業する新聞店があったりして、減ってしまった。まあ仕方がない。



確定申告までやってくれる親切な行政書士事務所
ttp://www3.plala.or.jp/okazu/
430無責任な名無しさん:04/03/01 08:39 ID:BTKK2szR
行政書士の先生にお聞きします。
今まで、自分の関係した仕事で、役所(行政庁)に審査請求とか異議の申し立てというのを
したことがありますか?
431無責任な名無しさん:04/03/01 10:51 ID:A5CBCQD5
>>430 知ってると思うけど対価を受け取っての不服申し立ての書類は作れませんよ
432無責任な名無しさん:04/03/01 10:56 ID:7fkzG3iv
対価の問題ではなく、したことがあるかどうかということですけど。
因みに、どうして対価を受け取ってはいけないのですか??
433無責任な名無しさん:04/03/01 11:03 ID:MIbFYmn1
このスレは,都合の悪い質問には回答しないルールでも
あるのか?
他の士業が親切心で回答すれば,「スレルール読め」とか
罵倒されるのに,答えられない質問はほったらかしかよ。

質問者のみなさん:
回答がまる1日つかない質問は,「行政書士には無理ぽ」
質問です。
行政書士が,刑事事件やら破産事件やらわかるわけありません。
民法だって怪しいのに。
他のスレに書きましょう。
434無責任な名無しさん:04/03/01 11:04 ID:MIbFYmn1
このスレは,都合の悪い質問には回答しないルールでも
あるのか?
他の士業が親切心で回答すれば,「スレルール読め」とか
罵倒されるのに,答えられない質問はほったらかしかよ。

質問者のみなさん:
回答がまる1日つかない質問は,「行政書士には無理ぽ」
質問です。
行政書士が,刑事事件やら破産事件やらわかるわけありません。
民法だって怪しいのに。
他のスレに書きましょう。
435無責任な名無しさん:04/03/01 11:23 ID:dOYBPjHe
このスレは,都合の悪い質問には回答しないルールでも
あるのか?

これって、審査請求や異議申し立てに関する質問のことではないですよね?
私の質問は、行政書士の先生に対するものなんですけど・・・・。
436無責任な名無しさん:04/03/01 11:49 ID:UX2EIHzy
>>433
すべての質問に答えなければならない義務でもあるのか?
ただで。
437無責任な名無しさん:04/03/01 12:04 ID:ofRT/t0Y
以下の最高裁判例についてどのようにお考えですか。

http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/217.htm
438無責任な名無しさん:04/03/01 12:33 ID:WOgs5+KQ
最高裁の判例があるのですね。
この事件について詳しく教えてください。
なお、行政書士の先生にお尋ねした、審査請求等のことに着いても、どなたか教えてください。
実は、産廃の件で差し迫った問題があるのです。弁護士を頼むまでもない事件だと思うのです。また、
行政書士の先生が受けてくれるのなら、弁護士費用よりも大分安くできると思うのです。
439無責任な名無しさん:04/03/01 12:52 ID:HeM/hTr1
>>431
行政書士試験には行政不服審査法が試験範囲にある
行書煽りにしては勉強不足

出なおしてこいや
440無責任な名無しさん:04/03/01 13:11 ID:t+ltncjT
>>438
まだ開業したばかりで審査請求は関わった事がない上に、産廃は専門でないのですが、差し迫ってるとの事なので取り敢えず分かる範囲でお答えします。

産廃業者の方ですか?
それでしたら、もし仕事を依頼した事のある行政書士が居るようでしたら相談されてはいかがでしょうか?
審査請求に関して対価を受け取って代理できないのは事実です。
そういった制約はありますが、可能な範囲で対応してくれるかもしれません。

それに、もし弁護士を通さざるを得ない場合でも、審査請求に詳しくて良心的な価格で受任してくれる弁護士を紹介してくれるのではないかと思います。
あと、最終的に弁護士に頼むとしても、行政書士の職域内で出来る事をやった上で引き継げば安く済む事も考えられます。
特に、産廃関係の方でしたら今後の仕事に結びつく可能性もありますので、かなり熱心に動いてくれると思いますよ。

大雑把な回答で誠に申し訳ないのですが、詳細はスレ主の方など詳しい先生方の回答を待って下さい。
441無責任な名無しさん:04/03/01 13:40 ID:pou/fypK
行政書士の先生でも丁寧に答えてくださる方もおられるのですね。
ありがとうございます。
「・・・読め!」とか「スレ違い」とか、結構過激な先生がいてスレも殺伐としていますが、なかには結構いい行政書士の先生も
おられるのですね。安心しました。
442無責任な名無しさん:04/03/01 14:01 ID:d4FgfnWR
  ,ィ´ ̄>二,ス  ソ´,. -─-`二ニ‐ム─‐-、
    〈/ //_ニf´⌒Y / _ 必_● 勝\ヽニ‐ 、\
.       // / ヽゝ_ノ/ ,/- ノ/´⌒j⌒ヽ Y`\ヽヽ)
     | l/l.    `l ソ /彡'7/ / リ⌒ヾト、ヽ. ヽヽヽ
      ヽハl     |l /彡' 、{_ / /   l l,ハ ノ´リ
       { `ー' _儿_k/ _⊥ノメ′ -‐''! リ  |
        /,.-'ノ〈いj /f::::i}'´   ,=-、/ノ  │
.        〈  /  ,ゝヘ `ー'   〈::;ノ' lノ   l
         V  , ヘ.  \"   _   '''ノ′ 、_ノ
           / `ヽヽ__ノ.:`iー,-rt<、  
.          _.ノゝ、__}_}.:.:.:.:Qソ:.:lノ  ヽ、__ 
      /,ノ´7.:/./.:/`ヽ:.:|_|'.:.:.:l  ,___,r'-≧-、
     /   /.:/./.:/' ´ ̄、_,ヽ:;ム、_j:.:/⌒ヽ、:ヽヽ.
      〈    l:.:l. l:.:l.   、ヽハ_〉|   Y〈_ノ_ノ_i__).:l_j:j__ ___ __
      ヽ、   l:.:l. l:.:ヽ、__、_)'V.:.:j___jニ二二二Y´_   `Y´   `ゝ_
 ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄` ̄` ̄ー≦二二二ニYニ二二二≧ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
443無責任な名無しさん:04/03/01 16:32 ID:yXKAI4FW
庶民の味方、弱者の救世主、国民の利益を第一に考え正義を貫く行政書士が部落民を成敗した事例

ttp://www.asahi-net.or.jp/~mg5s-hsgw/siryou/sabetu_jiken/koseki_mitubai.html


444長いです。:04/03/02 00:43 ID:gJBoh77+
相談したい事があるのですが、
僕は20歳男性です。
去年11月29日から、とあるファッションヘルス店に社員として入店しました、同時に寮にも入寮。
給料は基本給23万円に皆勤手当5万円、給料は20日締めの25日払い
もちろん社則なるものがあるのですが、その中に「男女社員の私的交際を禁ずる」
その下に「以上、各号に準ずる行為のあった場合、減俸・降格又は、退店処分とする。」
とあったのですが、破ってしまいました・・・・、
445長いです。:04/03/02 00:45 ID:gJBoh77+
入店してから一ヶ月ぐらいたった頃、お店のナンバー3の娘と付き合ってしまいました。
しかもその娘は、店長のお気に入り・・・。
それからは毎日の様に、その子の寮に侵入し泊まっていました。
それから一ヵ月半後の2月14日、誰かから密告され、店長に発覚してしまいました。
即刻クビを命じられ、携帯のメモリーも全部消されて引き離されてしまいました、
メモリーを消す事はチョット筋が通らないんじゃないのかなと思ったのですが、
(もう店の人間じゃなくなるのだから)
なにぶん性風俗の娘と付き合う事にウンザリしてたので、
これを機会に別れようと思い、メモリーを消す事に対して何も言わず黙って消しました。
446長いです。:04/03/02 00:50 ID:gJBoh77+
でも、そのお店はグループでやっていまして、店長がなにやら上から言われたらしく、
「上の方たちが大変怒っていて、その子がお前の事で2ヶ月間やめなかったら
 今月分の給料を二ヵ月後に払う。」
と言われ、僕は少し頭にきて、「それは違うと思う、ルールを破った事については、
 退店する事によって責任を取ってるはず、給料は必ず給料日に払ってください」
と言い寮を後にしました。
僕の実家はそのお店がある所から、1000km近く離れてまして、
とりあえず実家に帰ることとなりました。
447長いです。:04/03/02 00:52 ID:gJBoh77+
が、その帰路の途中グループの上の方から携帯に電話が入ってたらしく、
ふと携帯を見ると何件もの非通知設定の着信が入っていました。
そして一軒の留守電、その内容は
「もしもし○○君?××だけど、お前給料なんて渡さないからな!
二ヶ月たったってお前なんかに金なんてはらわねーからな!逆に金払え、このやろぉ!おらぁ!」
と、まるでやくざの様な口ぶりで留守電が・・・。おそらく店長が僕の言い分をその上の方に伝え、
とてもお怒りになり、その様な事を言ってきたのだと思います。
しかしうるおぼえのテレビ番組で確か、労働分の賃金は必ず支払わなければならない、
と言っていたような気がするのですが、どうなんでしょうか?
448長いです。:04/03/02 00:54 ID:gJBoh77+
もちろん20日締めのお店を14日で辞めたのですから皆勤手当ては出ないと思うのですが
1月20日から2月14日まで休むことなく働いていました、ちなみに寮費は給料引きの3万5千円。
その後、電話はとても怖くて出来ない状態なんですが、
その会社指定の銀行の口座を持ってなく、出来れば郵便局に振込みを御願いします、と
口座番号と一緒に22日にメールを送ったのですが
給料日を十日過ぎた今でも、振込みはされませんし、連絡もありません、
金額も少しではないので、困っています、誰かお助けください
449無責任な名無しさん:04/03/02 01:02 ID:sQvzBKsA
会社が怖いのなら金をとるのはあきらめたほうがよい。公的機関を用いて金をとることを考えても,途中で怖くなって,投げ出すであろうから。
通常,金を任意に払わない相手に,無理やり何らかの方法で払わせようとすると,当然,相手は何らかの抵抗をするのが普通だから。それが,暴力的なものにせよ,そうでないにせよ。
金を取ろうとおもうなら,相当の度胸と覚悟,ねばりが必要。
450無責任な名無しさん:04/03/02 01:51 ID:mm8zLJBm
>>444-448
その録音を書面に残し、録音記録とともに警察へ提出。
弱いものに強いやつは、強い奴にはやたらに弱い。
おそらくヤクザがらみだから、暴対部署の警察が対応してくれるよ。
>>449
公的機関が投げ出す?それはない。
451たんぽぽ:04/03/02 02:14 ID:SeCWMEYb
友人のことなのですが・・・

夫が消費者金融から借金をしていて、現在は行方不明で連絡もとれない、
という場合、妻に支払い義務はないですよね?
それなのに取り立ての電話が頻繁にかかってきてノイローゼ気味になったので、
会社側に電話をかけてこないように言い、かかってこないようになっていました。
でも最近、担当者が替わったのかまた電話がかかってくるようになり、
かけてこないように言っても聞いてくれない。
このような場合、妻は消費者金融の会社を訴えたり、慰謝料を請求したりできますか?
452無責任な名無しさん:04/03/02 02:25 ID:V/1V6dzV
>>451 その友人は夫の保証人になっていませんよね? なっていなければ支払い義務はありませんし、 慰謝料もとれると思いますよ。
453無責任な名無しさん:04/03/02 02:28 ID:mm8zLJBm
>>451
まずは、都道府県庁の金融担当へ、警告の依頼をしたらいいよ。
慰謝料がとれるかは、その嫌がらせの度合いにもよるね。
消費者金融からの借金の理由によっても、妻の支払い義務の有無は違ってくるよ。
454無責任な名無しさん:04/03/02 02:52 ID:V/1V6dzV
>>453 おそらく日常の範囲内ではないんじゃない?
455無責任な名無しさん:04/03/02 03:17 ID:auWdCWnS
>>453
確かに生活費として借り入れたら理論上日常家事債務となる余地は出てくるけど、消費者金融のような高利の借り入れの場合実際に認められる事は殆どないんじゃないかな。
>>451
つまり、妻には支払い義務がありません。
ただ慰謝料に関しては、嫌がらせの度合いや証拠の有無によります。
第三者請求により困惑させると貸金業規正法違反ですが、業者は多分「居場所を訊こうとしただけで請求はしてない。рオないで欲しいなんて聞いてない」と言うでしょう。
取り敢えず請求の電話をやめさせたいなら、453さんの言うとおり都道府県庁の金融担当へ警告依頼するのも方法です。
あと、宣伝する訳じゃないけど民事法務や多重債務や破産関係に取り組んでいる行政書士へ相談されるのも方法です。
官公庁への警告依頼や内容証明の作成は行政書士の専門分野です。

ちなみに闇金融じゃないですよね?
無登録の闇金融だと警察への相談等も必要になりますし、そこまでやってもなかなか解決しない場合もあります。
456無責任な名無しさん:04/03/02 10:40 ID:ZTlq9wx2
ttp://plaza.rakuten.co.jp/gyosei/diary/2004-03-01

最近、ある匿名の掲示板で、受験溢れの無資格者らしい者が業際について一人前に行政書士を誹謗中傷しているようであるが、彼らの主張する手法ではお客は間違いなく逃げていく。
457無責任な名無しさん:04/03/02 10:54 ID:mm8zLJBm
>>456
スレルール読め
458無責任な名無しさん:04/03/02 13:21 ID:C5gqbkcY
開業女性行政書士です。
私も>>455 さんと同じ意見です。
民法の日常家事連帯債務の範囲外でかつ妻が保証人になっていないようであれば、
全く払う必要ないです。しかし、相手は法律なんて知らんっていう業者でしょうから、
都道府県庁の金融担当への相談をまずすることです。それと同時に内容証明の発送も考えるべきです。
459無責任な名無しさん:04/03/02 13:35 ID:mm8zLJBm
>>458
開業女性行政書士さん
前スレからのスレ主です。
このスレ立てたころは余裕があったのですが、月の純利益が100万円超えるようになってから、返事を書くのが遅くなってしまいました。
たまに戻ってきますけど、バトンタッチします。
あとよろしく。いやならこのスレ放置して下げといてもらっても構いません。
460無責任な名無しさん:04/03/02 13:50 ID:C5gqbkcY
>>459 こんにちは。
私は開業したてのもので、毎日営業と「日業業務で忙しくてきっとみなさんのためになるような
返事をかくことができないと思います。たまにしか見れないと思います。
なので、出来る限り、案件に対して書き込みはしますが、管理できるか不安です。
461無責任な名無しさん:04/03/02 14:23 ID:l8NW0PgA
某県某市消費生活相談室 債務整理リーフレット

債務整理相談機関一覧

法律相談センター
弁護士会法律相談センター
**法律事務所
**法律事務所
**法律事務所
**司法書士事務所(簡裁訴訟代理認定)
**司法書士事務所(簡裁訴訟代理認定)
**司法書士事務所(簡裁訴訟代理認定)

注)無資格者が言葉巧みに相談者に近づき高額の
手数料を要求する例がありました。資格のない自
称法務家や多重債務コンサルタント等に気を付け
てください。

462無責任な名無しさん:04/03/02 14:24 ID:l8NW0PgA
>>461

 どうせスレルール嫁! だろ。 んなもん自分で各和否。
463無責任な名無しさん:04/03/02 14:57 ID:pDFwmWWU
司法書士事務所(簡裁訴訟代理認定)

行政書士スレ荒らしの正体
464無責任な名無しさん:04/03/02 19:03 ID:MIN+F4Tr
行政書士がいつから小額訴訟を扱えるようになったのでしょうか?

ttp://www1.accsnet.ne.jp/~aml03308/tetuzuki.htm
465無責任な名無しさん:04/03/02 21:51 ID:pDFwmWWU
>小額訴訟


466前スレ2=455=440=他:04/03/02 23:26 ID:P3weSjHk
>>459
その折は、親切に教えて下さって誠にありがとうございます。
その後、無事開業にこぎつけました。

私も出来る限り協力させて頂きます。
と言っても営業活動が多忙で毎日は来てませんし、何しろ新人なものでスレ主さんのように適切なアドバイスが出来るか心もとない限りですが、可能な範囲で出た質問に答えて行きたいと思います。

>>460
私も時々しか来ませんが、一緒に頑張って行きましょう。
467無責任な名無しさん:04/03/03 01:20 ID:NxMnc6Kh
他士業の者です。
>>459
月100万円の純益は、行政書士平均を上回っていますか?

>>466
営業活動とは具体的にどのようなことをされていますか?

質問ばかりでスイマセンが。。
468無責任な名無しさん:04/03/03 01:23 ID:NxMnc6Kh
他士業の者です。
>>459
月100万円の純益は、行政書士平均を上回っていますか?

>>466
営業活動とは具体的にどのようなことをされていますか?

質問ばかりでスイマセンが。。
469たんぽぽ:04/03/03 01:48 ID:iX++3KQe
452〜458で回答くださった皆様、ありがとうございます。
妻は保証人にはなっておらず、夫の借金は闇金融からではなく、私も名前を
聞いたことのある消費者金融会社からしているようです。
嫌がらせ等の度合いは詳しくは分からないのですが、精神的に参ってしまっているので
病院に行こうかと言う位らしいです。

私の友人から、知り合いのことで・・・と聞いた話なので、説明が曖昧になってしまい
申し訳ありません。
友人には皆様からの助言通りに伝えておきます。
470無責任な名無しさん:04/03/03 07:58 ID:qhlP+/tX
>>469 聞いたことのある金融業者でしたらなおさら毅然とした態度でいることです。
大手消費者金融は、窓口の担当者はとてもサービス業っぽく優しいんですが、債権回収部なる部署は
それこそ気質とは思えない人たちが担当しています。(交渉したことがあるので)おそらくそういう部署の
人間が借主の妻を脅しているんでしょう。
 頑張ってください。
471無責任な名無しさん:04/03/03 10:45 ID:E+G7i0OK
違法行書のリストを、弁護士会・司法書士会・
消費生活センター・自治体・ 消費者関連NPO・
警察・マスコミにメールしよう。
これらの団体に、多数同じようなメールが届くと、
関心のなかった弁護士会・ 司法書士会以外の団体も、
違法行為の摘発に腰をあげるに違いない。

○リストはこれ。
http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diaryall/
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/
http://plaza.rakuten.co.jp/scoffice/
http://www.miya-shoko.or.jp/takachiho/company/takemura.html
http://www1.tmtv.ne.jp/~bohemian/toriatsukai.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/nsr21/
http://www.e-homu.com/segawa/index.php
http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/
http://www.j-lennon.com/riskmg/index-a.htm
http://skunou.at.infoseek.co.jp/
http://www13.ocn.ne.jp/~gyosei/
http://www.h5.dion.ne.jp/~office-a/
http://plaza.rakuten.co.jp/winwin365/diary/
http://www.gyumasu.gr.jp/gyosei/
http://www.office-nakamoto.com/page003.htm

○この文章を添付
上記の行政書士たちは資格がないのに,破産申立書類を作成してあげると称して,多重債務
者に近づき不当に報酬を要求する者です。この者たちのような無資格者に依頼して、トラブ
ルが大きくなった事例が多数報告されています。
破産申立て書等の裁判所に提出する書類の作成を業務とすることのできる者は,弁護士か司
法書士に限られますので,ご注意ください。
472無責任な名無しさん:04/03/03 12:22 ID:1Tf8z+bX
「悪いやつら・・・逮捕すべき行政書士」のHP見ました。
凄いですね。こういう行政書士は違法行為を繰り返しているのでしょうね・・・?
@彼らの言う「代理権」は所謂代理権ではなく、単なる、書類の「代書」と「お使い」
だということは、過日指摘したしおりです。
A行政書士には法律相談権もありません。
Bこれは行政書士法の業務に関して規定した行政書士法の条文からも明らかであり、また行政
書士試験の法律問題のレベルからいっても明らかです。
従って、自己破産云々、債務整理云々、多重債務者の相談云々なんて言語道断です。行政書士がこのスレで
相談に応ずることも違法です。
また街の法律家とか、身近な法律家とかいって、看板を掲げることも違法です。

473無責任な名無しさん:04/03/03 12:23 ID:1Tf8z+bX
また、行政書士は、会社の定款や議事録を「代書」することは出来ますが、登記申請書を作成(「代書」)
することは出来ません。
なぜなら
@登記簿というのは、他人間の権利義務、或いは会社等法人に関する権利義務並びに組織の内容を公示する
ための国が管理運営する帳簿である。
A従って、これに登載するための申請書を作成するためには、当該私人間の権利義務を理解できる能力及び
会社に関する法律関係を理解する能力が必要不可欠です。
B而して、上記能力(知識・法解釈力)の程度は極めて高度なものであることを要し、
もしも、能力において劣るものが法律関係の解釈を間違ったまま申請がなされたりして、それがそのまま(不実
の権利関係等)登記簿に登載された場合は、私的取引が大混乱して大変なことになります。
C行政書士には、民法・商法等の知識、理解力がないことは明らか(これは、代理権の理解が全くない。行政訴
訟で原告が負けるのは、行政庁側から専門の職員が10人も出てくるからだ。とか、意思表示の到達一般の問題であ
るのに、遺留分減殺請求の内容証明は相手方が受領しなくてもいい。等と公言することからも明らかです)。

ということにより、明らかだからです。
而して、法律は、司法書士や弁護士以外の者が、登記申請にかかわることを(業としてするか否かにかか
わらず)刑罰をもって禁止したわけです(司法書士法第78条第1項・・・1年以下の懲役又は100万円以下
の罰金)。また、或いは、(過日、出来ないと断定的に指摘しましたが)司法書士法や弁護士法の解釈に
よっては、行政書士は定款や議事録や登記用委任状等の作成(代書)も禁じられることになるのかもしれま
せん(「お使い・・・・書類提出の代理」はいいですよ)。もう少し、考えてみましょう。
474無責任な名無しさん:04/03/03 12:59 ID:sLFUQTUm
>上記能力(知識・法解釈力)の程度は極めて高度なものであることを要し

弁護士だけで十分
司法書士は能力的に劣るから法律に関わるな

司法書士には、民法・商法等の知識、理解力がないことは明らか(これは、代理権の理解が全くない
475無責任な名無しさん:04/03/03 14:18 ID:9HMZzynx
行書の「あがき」は、みっともないね・・・。
476無責任な名無しさん:04/03/03 14:29 ID:iDGV3BIk
司法書士は、法律相談をしてもいいもの、訴訟手続きの代理をしてもいいもの、登記
手続きの代理をしてもいいもの。
と、国家によって、その能力についてお墨付きをもっらっています。
行政書士のように「もぐり」ではありません。
477無責任な名無しさん:04/03/03 15:09 ID:nCRn5XMd
行書の業務に関する処罰規定は、無資格者が「業として」行った場合にのみ
罰せられるのですね。対して、司法書士法の定める処罰規定は、無資格者が業として
行う場合は勿論、業としてではなくても(たった1回きりでも)処罰されるのですね・・・。
弁護士法もそうですね。
勉強になりました。
478無責任な名無しさん:04/03/03 15:28 ID:z/6IRpKt
>>471-472
>>475-476
何のつもりか知らないけど煽れば煽るほど司法書士さんの品位を疑われるんじゃないかな?
少なくとも、司法書士さんのイメージに良い影響を与えない事だけは確か。
私の知ってる司法書士さんは「第四の法曹司法書士」にふさわしい、良識と節度に満ちた人なんですけどね。

見てる人は「司法書士さんって他の士業者に対して品の無い罵詈雑言を浴びせるような人達なんだな〜」って感じるんじゃないかな?
一般の方でも、ある程度分かってる人なら「なんか変な事言ってるな」というのは分かると思う。
あなただけの問題ならまだしも、まじめにやってる司法書士さんまでイメージが悪くなるから、やめた方がいいよ。

余計な事だとは思うけど、司法書士の友人(みんな立派な人ですよ)も数人居るので、見るに見かねて忠告させてもらいました。
479無責任な名無しさん:04/03/03 16:32 ID:/7coOS4U
>>478 
いつもは品位を保っている司法書士も時と場合によっては
怒るということでしょう。自分の庭になんの断りもなく、他人が
入ってきたらどう思います?無礼に対して激怒している姿は確かに
かっこいいものではないと思いますが、しょうがないでしょう。
480無責任な名無しさん:04/03/03 16:58 ID:GK0uWoN7
>>471-479
スレルール読め
481無責任な名無しさん:04/03/03 17:16 ID:HvqL62OA
>>479
双方言い分はあるでしょうが、どちらが正しいかについての議論に参加するつもりはありません。
その為のスレでもないですしね。
ただ、職域問題に関して一般の質問者の方を押しのけんばかりの勢いで罵るような書き込みをされて、第三者の方がご覧になった時にどう感じますか?
「醜い縄張り争いで、質問者の迷惑も顧みず執拗に荒らしている」と受け取る方が多いと思いませんか?

行政書士に対して非難したい事があるようでしたらそれ用のスレで、もし無ければスレを立てられたらいかがですか?
私自身の考えとしては、自由な言論の場「2ch」ですからご自身の考えを主張されるのは結構だと思います。
ただ、マナーに反した荒らし行為によって司法書士さんや士業者全体の品位を貶めるよりも、相応の手順を踏んでご自身の考えを表現されてはいかがでしょうか?

あなたも有資格者として相応の考えと信念があって発言されているのでしょうから、これ以上は言いません。
ただ、毎日数千人の方が法相板を訪れているという事、当事者だけで話をしているのではないという点は、お考え頂ければ幸いです。
482無責任な名無しさん:04/03/03 17:34 ID:XvjPbKpB
でも,行政書士が法律相談受けること自体が違法行為だと
いうことを一般の人に教えてあげる必要はあるよね。
このスレは,違法を助長するものですよって。
483無責任な名無しさん:04/03/03 17:47 ID:GK0uWoN7
>>482
スレルール読め。

行政書士は法律相談が出来ます。
ただし、弁護士法七十二条により、法律相談という言葉を使うことは出来ません。
「行政書士による法律相談」と明示すれば違法性はありませんが、判例や通達がありませんので、あえて使っていません。
なお、行政書士が法律相談を受けられない旨の解釈は、法改正以前の話しです。

また、無料法律相談は行政書士に限らず、誰にでも出来ます。
以降放置
484無責任な名無しさん:04/03/03 18:08 ID:mcJYHENi
司法書士に対するご忠告もっともなものもあります。
しかし、おそらく貴方は「司法書士だけど聞きたいことある?パート2」を見たことが
ないのでしょう。
過去、3週間分を見てみてください。
貴方の同職かどうかは知りませんが、これは売られた喧嘩なのですよ。
485無責任な名無しさん:04/03/03 18:13 ID:GK0uWoN7
>>484
スレルール読め
486無責任な名無しさん:04/03/03 18:38 ID:wscSGvBh
去年、近くの行政書士さんに内容証明頼んだら、
1万円も請求されてびっくりしました。
私が書いた原稿をワープロして送っただけなんですよ。
そんなの1000円ぐらいでしょ。
あまりに酷いし、市民を馬鹿にしているので、まだ1円も払っていませんが、
行政書士さんてこんな人ばかりなのですか?
487無責任な名無しさん:04/03/03 19:03 ID:GK0uWoN7
>>486
事前に価格は表示されていたはず。
ワープロして送るだけというなら、自分で送ればいい。

内容にもよるが、行政書士の名前を入れるからにはそれなりの責任が伴うため、最低1万円はする。
うちの事務所では通常4万円。クーリングオフで少額の際は15000円。
1万円は良心的。
488無責任な名無しさん:04/03/03 19:26 ID:tUrJY+zT
>>486 行書の名前なんて入っていても、相手はなんとも思わない
でしょう。事前に料金の説明をして、あなたを納得させていない場合は
消費者契約により取消ができるかも知れませんよ。
489無責任な名無しさん:04/03/03 19:27 ID:wscSGvBh
>>487
そうですか。いまだにその人、集金に来ないところを見ると
自分がやましいと思ってるんでしょうね。

結局内容証明届かなかったんです。その人もちゃんと調べればいいのに
いい加減な行政書士さんだったんですね。
490無責任な名無しさん:04/03/03 19:39 ID:GK0uWoN7
>>488
スレルール読め
>>489
ちゃんと届かなかったのは、依頼した送付先が間違えていたからでしょう。
集金は、うちの事務所の場合、だまってても振り込んでくれてます。
なぜ集金に来ないかはわかりません。
491無責任な名無しさん:04/03/03 19:44 ID:tUrJY+zT
>>489 自分の都合の良いことしか話さない>>490のような
行書だったのでしょう。お気の毒に。事前に料金の説明すら
しなかったんでしょうね。
492無責任な名無しさん:04/03/03 19:45 ID:GK0uWoN7
>>491
スレルール読め
493無責任な名無しさん:04/03/03 19:46 ID:tUrJY+zT
>>489 その行政書士って料金のこと聞いたら「スレルール読め」って
いいませんでした?w
494無責任な名無しさん:04/03/03 19:49 ID:GK0uWoN7
>>493
スレルール読め
495無責任な名無しさん:04/03/03 19:50 ID:tUrJY+zT
>>489 その行政書士って料金のこと聞いたら「スレルール読め」って
いいませんでした?w
496無責任な名無しさん:04/03/03 19:56 ID:aNyHtRDw
「スレルール読め」で検索すると
495Res中60Hit
497無責任な名無しさん:04/03/03 19:57 ID:tUrJY+zT
>>496 全部同一人物でしょう。
498無責任な名無しさん:04/03/03 20:12 ID:aNyHtRDw
>>497
その可能性は否定できない
>>459の前スレからのスレ主さんだと思われ

俺は別に行書でも司法書士でもない2chネらだけど
そんなに自分のルールでやりたいのなら2ch使わないで
自サイトでやればいいのではと思う次第です

ここは2chですよ
必死で自分ルールを押し付ける>>1は見てて滑稽ですね
499無責任な名無しさん:04/03/03 20:14 ID:GK0uWoN7
>>495-498
スレルール読め
500無責任な名無しさん:04/03/03 20:25 ID:tUrJY+zT
自分の都合の良いことしか聞かない、語らない。
まさに行書の鏡みたいな人間ですな。
501無責任な名無しさん:04/03/03 20:29 ID:VtcM9pkU
公衆便所に落書きするカスやろうども。
502無責任な名無しさん:04/03/03 20:30 ID:tUrJY+zT
公衆便所ってこのスレのこと?
503無責任な名無しさん:04/03/03 20:50 ID:oxeCIjrK
>>484
>>貴方は「司法書士だけど聞きたいことある?パート2」
>>を見たことがないのでしょう。

早速見てきました。
確かに司法書士スレも荒らされてますね。

>>これは売られた喧嘩なのですよ。

このスレが荒らされ始めたのは前スレからですので、「売られた喧嘩」かどうかについてはやや疑義もあります。
ただ、今更責任をなすりあっても致し方ありませんし、どっちが売ってどっちが買ったにしろ、売った方も買った方も同じようにいかがなものかと思います。

どちらの荒らしも、一般の方でもある程度の知識のある方か、そうでなくてもある程度の洞察力がある方なら荒らしである事が容易に分かってしまうものですよね。
つまりこのまま荒らし合うと、荒らしである事を察知出来る方からは荒らす事により品性を疑われ、荒らしである事を察知されない方には荒される事によりおかしな無用の疑義を招きます。
このままでは双方共に品性を疑われる事になりかねませんし、せっかく元弁護士の中坊さんなどが心血を注いで進み始めた司法制度改革にも良い影響を与えないでしょう。
この荒らしあいを見た方は「結局弁護士しかダメだ」なんて印象を持たれかねません。

そこで提案ですが、「他の士業者に物申すスレ」でも立てて、どちらかで荒らしが出たら一律にそこへ誘導しませんか?
荒らしへの対応を「他の士業者に物申すスレへの誘導」で統一して、基本的にレスは誘導だけにするという事にしませんか?
そしてお互いのスレを更新する際には、双方の同意の上でそういった対応になった旨を経緯と共に「1」に明記しておくというのではいかがでしょうか?
そうすれば仮に荒らしが出ても、ご覧になった方も事情をご理解頂けるでしょう。

そうは言っても士業者同士でこんな騒ぎが起きた事自体大変みっともない事ではあるのですが、このままお互いのスレが荒れ放題になるよりはマシでしょう。
何千人もの方が見ている板ですし、こんな状態やっぱりマズイですよ。

いかがでしょうか?
504無責任な名無しさん:04/03/03 20:53 ID:tUrJY+zT
>このままでは双方共に品性を疑われる事になりかねませんし、
>せっかく元弁護士の中坊さんなどが心血を注いで進み始めた
>司法制度改革にも良い影響を与えないでしょう。

 もうとっく終わってますよ。
505無責任な名無しさん:04/03/03 21:13 ID:oxeCIjrK
>>504
それはそうかもしれませんが、弁護士が特に地方で不足しているのは確かだし、また第二弾があるかもしれないでしょう。
それに、司法制度改革の成果を生かして国民の皆さんが利用しやすい法律サービスを実現して行くのはまだまだこれからだと思います。
そんな時、相互に誹謗中傷合戦を、それもこんな大規模サイトで繰り広げるというのはいかがなものか?
司法書士さんにとっても、行政書士にとっても、利用者の皆さんにとっても、何の利益にもなりませんよ。
506無責任な名無しさん:04/03/03 21:16 ID:tUrJY+zT
>それはそうかもしれませんが、弁護士が特に地方で不足しているのは確かだし、
>また第二弾があるかもしれないでしょう。

 弁護士の地方不足のための弁護士増員と認定司法書士の増員です。第二段はありません。
507無責任な名無しさん:04/03/03 21:33 ID:GK0uWoN7
>>500-506
スレルール読め
他スレ行け
508無責任な名無しさん:04/03/03 22:29 ID:oxeCIjrK
>>506
要するに、罵り合うのはやめたらいかがです?という話です。
そうは言っても止めない人も居るでしょうから、そういう人には503のような対応でいかがかと。
509無責任な名無しさん:04/03/03 22:52 ID:qhlP+/tX
>>486 >>489
ちょっと前に書き込んだ、女性開業行政書士です。
内容証明1万円って、どこが高いんですか?
ご自分が作った原稿にして作ってもらっただけっておっしゃいますけど、
でしたらご自分ですべてすればよかったのに。
なぜ行政書士に頼んだんですか?
人に仕事をたのむのでしたら、相応の料金を払うのが当たり前です。
まさか1000円で受任してくれると思ったわけ?
>>487 さんの意見はもっともですよ。
私たちは職印は安易には押しません。
押すのに1万円、、、良心的なほうです。
510無責任な名無しさん:04/03/03 22:56 ID:qhlP+/tX
>>509 の続きです。
ちなみに私は催告書などの内容証明は2万円いただいています。
職印おして、かつ実費(1220円)、交通費込みです。
これで高いっておっしゃった顧客はいません。
周りの書士は債権回収の成功報酬までもらっているようですよ。
約5%のようです。
511無責任な名無しさん:04/03/03 23:50 ID:U0KhU75T
行政書士の内容証明が2万円!? 時代のあだ花だねぇ、弁護士が
少ないとこんなもんかね。5年後にはありえないと笑い話になっている
可能性大。
512無責任な名無しさん:04/03/04 00:12 ID:qAgrgKiP
被告から依頼を受けたと名乗る行政書士から、嘘をつかれ、私の個人情報を聞き出され、最後には暴言を吐かれたのですが、この手のクレームを受け付ける機関はないのでしょうか?
××会とかみたいな集まりには属していない様です。
513無責任な名無しさん:04/03/04 00:33 ID:VswqkZfk
うちは1万円が基本で、内容によって1.5倍、2倍にします。
大抵の事案は1万円でやりますが、実費は別ですし、出張サービスを伴う場合は距離に応じて交通費と日当(近距離の場合は日当と交通費で一律2000円)を頂いてます。
出張だと510さんより少し安い位で、来てくれたお客様にはかなり安くなります。
ちなみに同一の事案で一通で解決せずに二通以上作成した場合は、二通目は半額、三通目以降は実費にしてます。
安い方みたいですよ。

ちなみに内容証明の場合にはあまりありませんが、急がない事案でお客様がいつも家にいらっしゃるような場合、スケジュールをこちらの都合に合わせて頂く代わりに出張の日当と交通費を半額にさせて頂く場合もあります。
つまり、同じ方面のお客様の所へまとめて行ってしまう訳です。

それはともかく、お客様が原稿を持参されても料金は一切変わりません。
当然内容はチェックしますし、改善の余地があれば提案します。
職印を押すと言う事は、内容についてプロとしてきちんと関与したという事だと思ってます。
いくら原稿持参でも、メクラ印は押しませんよ。
514無責任な名無しさん:04/03/04 00:42 ID:SZxnEQ9H
良スレに育ってきたから行政書士煽り目的の方は空気を読んでね

本当の悩みを抱えている人物が相談
      ↓
開業行政書士が回答
515無責任な名無しさん:04/03/04 00:45 ID:dwGVQ1Fi
おいおい、ここ最近、行書に対するクレームの投稿はあるが、
質問はあまりないようだけどw
516無責任な名無しさん:04/03/04 00:47 ID:VswqkZfk
>>512
>>××会とかみたいな集まりには属していない様です。

それは、行政書士会に所属していないという事ですか?
全員参加の組織ですから、行政書士会に所属していない行政書士というのは有り得ません。
所属してないと、例え試験に合格するなどして行政書士になる資格を有していても行政書士ではありません。
考えられる事としては、その人が自称行政書士であるか、或いは別の都道府県で登録をしている(所属の都道府県外でも当然業務は出来る)のか?といった所でしょうか。
その辺り、なぜ会に所属してないと分かったのか?などもうすこし詳しく書いて頂ければ的確なアドバイスが出来るかと思います。
517たんぽぽ:04/03/04 01:20 ID:loZpG0FU
470さん、レスが遅くなりましたが回答ありがとうございました。
ここの話題が変わってきているようなので聞きにくいのですが、私が書いた状況で
慰謝料を請求するとしたら、通常いくらくらいかご存知でしたら教えていただけますか?
その前のレスで嫌がらせ等の度合いによると教えていただいたのですが、
通院した場合は治療費等を請求できる等、何か目安があればお願いします。
518無責任な名無しさん:04/03/04 07:40 ID:zb+HWi5h
>>513 510です。
そうですか。とても参考になりました。
プロとして、かつサービス精神をもってということですね。
私は一律2万円、お得意様にはすこし値引きしたりしています。
ただ内容証明といっても事前調査の費用と時間がが結構かかるので、全部込みで2万円で
まあまあのほうかなあと思っておりました。
 お近くの方やお得意様にはもうちょっと安くしてもいいかなあ。
ありがとうございました。
519無責任な名無しさん:04/03/04 10:39 ID:a+/ZoylJ
>>516
レスありがとうございます。

>その辺り、なぜ会に所属してないと分かったのか?
>などもうすこし詳しく書いて頂ければ的確なアドバイスが出来るかと思います。

その行政書士はWebページを持っているのですが、そこの何処にも「××会所属」等が書いてなかったので、そう判断しました。
いちよ事務所の住所等は分かっているのですが…
520無責任な名無しさん:04/03/04 11:43 ID:+/Z2dBzu
ホームページには書かない人もいるんでは?
所属が当然のことだから。
521無責任な名無しさん:04/03/04 15:52 ID:SZxnEQ9H
>>519=>>512さん
行政書士は司法書士と同じく登録即強制入会です。
もし不安ならば連合会の方に直接お問い合わせ下さい。

行政書士登録について
   行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるためには、
 日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。
  行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を
設けようとする都道府県の各行政書士会へ、必要な書類を提出する必要があります。

日本行政書士会連合会
http://www.gyosei.or.jp/

追伸
荒らしの方のように、ここにHPを晒すような破廉恥な真似はご遠慮下さい。
お願いします。
522無責任な名無しさん:04/03/04 15:58 ID:NgmSB9ub
質問していいですか?
行政書士さんの仕事は意外に多岐に渡るというのをここを
読んでいて理解できました。
やはり、それぞれの皆さん、得意不得意分野ってのは
あるんですよね?
ウチは建築業社なんですが、経審〜指名願等の
仕事の依頼をどこかにしないといけないんですが、知り合いにも
行政書士さんがおらず、どういう風に選んでよいものか、
悩んでおります。単刀直入に聞いても嫌がられませんかね?
「建築関係得意ですか?」って・・・。
523無責任な名無しさん:04/03/04 16:00 ID:/0LeIZGt
内容証明を依頼した後も相談ってのってくれるんですか?
524無責任な名無しさん:04/03/04 16:55 ID:c8Ml0cWu

行政書士だって法律家ごっこがしたいんでつ。わかってください。
525福永法源:04/03/04 19:18 ID:3SkhCY8q
最高の法律家です!!!!
526無責任な名無しさん:04/03/04 20:02 ID:jE3ckkBP
>>522
おっしゃる通り、その分野を得意とする行政書士に依頼するというのは大切な事だと思います。
行政書士の業務は本当に多様ですから^^

>>単刀直入に聞いても嫌がられませんかね?
>>「建築関係得意ですか?」って・・・。
嫌がられる事はないでしょうが、何となく訊きにくい事でしょうね。
知り合いの行政書士が居ないようでしたら、都道府県ごとに設置されている行政書士会に相談すれば、専門の行政書士を紹介してくれる筈です。
527無責任な名無しさん:04/03/04 20:02 ID:jE3ckkBP
>>523
乗ってくれると思います。

私見ですが、お客様としては効果を挙げる事を目的に依頼する訳ですから、当然出来る限りの相談に乗らせて頂くべきだと思っています。
その結果「解約に応じてくれましたよ〜♪」とか「例の代金が入金になりました」なんて喜びのр頂いた時は、まさにこの仕事の醍醐味です。

まあ、それは私の個人的な考えかもしれませんが、経営的にもリピーターや紹介顧客の確保が大切なのは一般のサービス業と同様です^^
親切に相談に乗ってくれると思いますよ。
528無責任な名無しさん:04/03/04 20:04 ID:03rqfeCQ
>>522
電話帳やホームページに建設業を主業務とかいてある事務所へご依頼下さい。
また、大阪府行政書士会の場合は、書士会のホームページに得意業務と連絡先の名簿が掲載されています。
>>523
内容によります。
>>524-525
スレルール読め
529無責任な名無しさん:04/03/04 20:25 ID:oh/eWhej
行書関係者たちによる、行書劇場でした〜、拍手拍手
530無責任な名無しさん:04/03/04 22:23 ID:zb+HWi5h
>>527 そうですよね。サービス精神が大事なんですよね
531無責任な名無しさん:04/03/04 23:21 ID:cC6fU+lh
526さん528さんありがとうございました。
やはり得意業務として建築関係と挙げられている所を
探して依頼したいと思います。
経営分析〜経審〜指名願の流れ、自分でできそうな
気もするんですが、やはりプロに頼んだ方が良いですかねぇ。
532無責任な名無しさん:04/03/05 08:34 ID:yKU0L3j5
行書から泣きが入ったからか、司法書士もおとなしくなったな。
またバトル繰りひろげてよ!!!
533無責任な名無しさん:04/03/05 11:56 ID:G0jdikD8
>>531
漏れの場合は行政書士に頼まないでやれた。係りの人に質問しまくりで。
結構大変だけど素人でも何とかなる。

で、経審〜指名願の流れを行政書士に依頼するといくらぐらいになるのですか?
534 :04/03/05 16:33 ID:W9VdKDY6
試験て年1回?
535無責任な名無しさん:04/03/05 16:48 ID:imAxpJD4
ソフトバンク社(ヤフー)は「お客様情報の流出に関するお詫びとお知らせ」なる文書を掲載して、「500円相当の金券等」により会員を納得させようとしていますが、これは賠償金として、到底許容できる金額ではありません。

日本においては、最高裁判所の判決(鳥取県警のウェブサイトより)によって、「基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)を漏洩した場合、慰謝料は1人につき1万円とする。」との判例が示されております。
536無責任な名無しさん:04/03/05 16:55 ID:JN0QvUmR
>>535
そんなもの市役所にいけば、いくらでも見れるんですがw
537無責任な名無しさん:04/03/05 23:24 ID:O7qkf9zq
>>521
ありがとうございます。
日本行政書士会連合会にクレームを上げれば良いんですね…?
538無責任な名無しさん:04/03/05 23:29 ID:EuVvOs7y
>>533

洩れが以前頼んでいたところでは、経営分析〜
経審(1業種)〜指名願(2自治体提出)で
申請料込みやもろもろの証紙こみで年間トータル20万円くらいだった。
零細企業には結構痛い。
539無責任な名無しさん:04/03/06 11:21 ID:ZsiJ+k79
>>538
高!。そういうものなのかもしれないが。他の行政書士さん達の意見もキボン。
>>538の場合でも〜〜だから決して高くない」とか。「それボッタクリ」とか。
540sage  :04/03/06 16:35 ID:6vTPEMM/
うむ、私も聞きたい。
そら、一概には安い、高いなんて判断しにくいだろうけど。
541無責任な名無しさん:04/03/06 17:40 ID:gPhBFf8A
違法行書のリストを、弁護士会・司法書士会・
消費生活センター・自治体・ 消費者関連NPO・
警察・マスコミにメールしよう。
これらの団体に、多数同じようなメールが届くと、
関心のなかった弁護士会・ 司法書士会以外の団体も、
違法行為の摘発に腰をあげるに違いない。

○リストはこれ。
http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diaryall/
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/
http://plaza.rakuten.co.jp/scoffice/
http://www.miya-shoko.or.jp/takachiho/company/takemura.html
http://www1.tmtv.ne.jp/~bohemian/toriatsukai.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/nsr21/
http://www.e-homu.com/segawa/index.php
http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/
http://www.j-lennon.com/riskmg/index-a.htm
http://skunou.at.infoseek.co.jp/
http://www13.ocn.ne.jp/~gyosei/
http://www.h5.dion.ne.jp/~office-a/
http://plaza.rakuten.co.jp/winwin365/diary/
http://www.gyumasu.gr.jp/gyosei/
http://www.office-nakamoto.com/page003.htm

○この文章を添付
上記の行政書士たちは資格がないのに,破産申立書類を作成してあげると称して,多重債務
者に近づき不当に報酬を要求する者です。この者たちのような無資格者に依頼して、トラブ
ルが大きくなった事例が多数報告されています。
破産申立て書等の裁判所に提出する書類の作成を業務とすることのできる者は,弁護士か司
法書士に限られますので,ご注意ください。
542無責任な名無しさん:04/03/06 17:42 ID:MjRIpvdF
違法ても被害なければいい
543無責任な名無しさん:04/03/06 23:49 ID:IvLM0YYs
利用者にとっては縄張り争いなんて関係ないしね。
544無責任な名無しさん:04/03/07 12:01 ID:tp95fM0h
最近粘着クンが来なくてサビシーーッ!
545無責任な名無しさん:04/03/07 15:00 ID:nAKqMK4c
聞きたいことがあります。
金銭消費貸借契約書と、借用証書とどう違うのですか?
546無責任な名無しさん:04/03/07 15:26 ID:R9Hq7Ijw
>>545
行政書士には正確な説明は無理。
547無責任な名無しさん:04/03/07 17:10 ID:X5N8SO0T
>>545
同じです。
548無責任な名無しさん:04/03/07 18:53 ID:t9V7Zduv
>547

「借りたものがお金の場合は」同じです。
549無責任な名無しさん:04/03/07 19:08 ID:YFFyQGNe
消費貸借は「かりたものを借主は自由につかえるが、かりたものと同種同量のものを返さなければならない」
という契約。借用証書は「お金を拝借して返す」契約。
なので、>>548 さんのとおり、借りたものがお金の場合は同じ意味になります。
550無責任な名無しさん:04/03/07 19:08 ID:g2FiL2F4
>>545
お金を借りる、或いは貸す場合には、どちらの名称で作成しても事実上変わりません。
という事で回答になりましたでしょうか?

もし不十分でしたら、もう少し状況を詳しく書いて頂ければお役に立てるかもしれません。
551無責任な名無しさん:04/03/07 22:14 ID:4wC0HLiw
>>545
「金銭消費貸借契約書」は、金銭に限りますよね。
単に「消費貸借契約書」であっても、種類物(米や油など)です。

一方「借用証書」は、世界に一つしかない仏像を借りる場合でも、成立し得ます。
金を払って借りるなら賃貸借契約書、払わないなら使用貸借契約書。
それら全てに当てはめる事の出来る名称が「借用証書」です。
552無責任な名無しさん:04/03/07 23:55 ID:Av9Fk9fF
>>551
だからなに?
553無責任な名無しさん:04/03/08 12:47 ID:GpCcP1+j
昨日のNHK特集でフリーター問題をやってた。
今日本には、約400万人のフリーターがいるそうだ。
行政書士の数がカウントされていないと突っ込みたくなった・・・
554無責任な名無しさん:04/03/08 13:11 ID:6XhnjiWd
万単位のお金を友達にを貸すので、借用書を作ろうと思ってます。
行政書士のサイトなどで借用書の見本があったのですが、
借用書というのは素人の自分が書いていいものなんでしょうか?
行政書士さんとかに依頼しなければならないんですか??
自分で作ってもいいのなら、パソコンで作って印刷してもいいんでしょうか?
555無責任な名無しさん:04/03/08 13:41 ID:AJhf0nuq
>>554
大きな書店とか文房具屋に行くと「金銭借用証書」売ってるので
それに金額とか利息書き込むのが一番簡単。
556無責任な名無しさん:04/03/08 13:50 ID:6XhnjiWd
>>554
ということは手書きでもOKということですか?
手間はかかっても結構ですので。
557無責任な名無しさん:04/03/08 14:09 ID:AJhf0nuq
>>556
もちろん手書きでもOK
558無責任な名無しさん:04/03/08 14:11 ID:nC0fGqu9
公正証書まいてもらいなー。
かかった費用は全部借主に持たせて。
それが一番カタイって。
559しつもん:04/03/08 15:42 ID:GpCcP1+j
HPにいろんな申請が出来るように書いてあるけど、実際にやったことある許認可は幾つあるんだろう?
ホントに前部出来るの?
560無責任な名無しさん:04/03/08 22:45 ID:lSnDsm+h
>>554
万単位くらいなら、自分で書いてよいと思います。
くれぐれも日付は忘れずに。
あと、住所、署名、印鑑も。
555さんの言うとおり、売ってる書式が楽だと思います。

但し、100万を超えるようなら行政書士に頼んだ方が無難だと思います。
場合によっては公正証書にするのも方法ですね。

10〜100万辺りだと、相手の信用度やあなたの価値観などにもよるので微妙ですね。
561554:04/03/09 01:39 ID:zOSjLhU5
ありがとうございました!
562無責任な名無しさん:04/03/09 08:22 ID:BPaW02qU
行政書士なんかに相談したりして大丈夫なんだろうか???
563無責任な名無しさん:04/03/09 09:22 ID:A78D1E4u
>>562
スレルール読め
564無責任な名無しさん:04/03/09 09:25 ID:HhQenV7G
行書には法律相談権はありません。
このようなスレッドを利用したものであっても、行書が法律相談を受けるのは違法です。
何故違法かといえば、弁護士法に形式的に抵触します(形式的違法)。また、能力の
ないものが、知ったかぶりをして法律相談をし、その結果、相談者の利益が害されるこ
ととなる蓋然性が高いからです(実質的違法)。
565無責任な名無しさん:04/03/09 09:34 ID:lcGJNh6g
>>564
んじゃスレ立てるか誘導よろしこ。
聞く側としては正直どっちでもいいからさ。

そこまで言うからにはやってくれるでしょ?
566無責任な名無しさん:04/03/09 09:35 ID:A78D1E4u
>>564
スレルール読め
567無責任な名無しさん:04/03/09 09:44 ID:Noa/WSv2
>>565
聞く側はもうちょっと謙虚にするもんだ
568無責任な名無しさん:04/03/09 09:46 ID:A78D1E4u
>>565-567
スレルール読め
569無責任な名無しさん:04/03/09 09:47 ID:A78D1E4u
訂正
>>566を除く
570無責任な名無しさん:04/03/09 09:50 ID:QQ3+Co7h
ちょっと質問させてください。

現在、父が代表取締役の株式会社がありますが、
ここ何年も休眠状態です。
で、商法違反とかで、裁判所より罰金の命令がきて、
10万円払いました。
父も寝たきりになっているし、この会社を活用しようという者も
いないので、処分したいのですが、
解散のための費用ってどれぐらいかかるもんですか?
あるいは、休眠状態のままで罰金が来ないようにするには
どうしたらいいんでしょうか?
資産なし、負債なし、当座残高数万円です。
行政書士の皆さん、ご回答お願いします。
571無責任な名無しさん:04/03/09 11:40 ID:nsAa10/V
>>570 いわゆる休眠会社ですね。
解散、清算手続きに入ることになります。
株主総会決議で解散決議をして、清算人選任、清算手続き、清算結了というながれです。
ただ、今ふと思ったんですが、10万円の罰金はおそらく平成14年10月に法務局が休眠会社の整理のため、
5年間登記をほったらかしにしていた株式会社に、2ヶ月以内に「会社が継続していること」をはがきで
申し出るようにとの通知を本店充てに送って、それでも申し出をしなかった会社に過料を課したものですね。
そのときに過料を払った後、登記手続しました??
していなければ擬制解散されているんでは。
登記簿謄本とって調べてください。
572570:04/03/09 14:42 ID:QQ3+Co7h
>>571
ご回答有難うございます。
罰金は多分ご指摘のものと思われます。
無知で恥ずかしいんですが、
会社の登記って、普段から更新とか何かする必要があるんですか?
不動産登記のようなものっていう認識しかないんですが・・・。
罰金払ったあと、登記手続きもなにもしていません。
今回の罰金の以前にも、一度父が罰金を払っていたような記憶があります。
ほったらかしにしていたから罰金が来た、なんて言っていましたから。
とりあえず、登記簿謄本とって調べてみます。

573無責任な名無しさん:04/03/09 22:34 ID:nsAa10/V
>>572 更新・・・というのではなくて、株式会社の役員には任期がありますからその変更手続きです。
同じ人が役員になりつづけるにしても、登記が必要です。
とにかく登記簿謄本とってみてくださいね。
・・・というか、司法書士とか行政書士とかいつも頼んでいる先生はいらっしゃいませんか?
どっちみち司法書士に頼まなくてはならないでしょうから。
574 :04/03/09 23:05 ID:tYGiINTm
資産なし、借金なしの株式会社なら100万円以上で売れるよ。
少なくとも資本金1000万だろ、資産なしなら欠損1000万以上だろ。
何なら買ってやろうか? 前にも1社買ったけど。
もっとも青色申告してないのだな・・・。
それでも買い手はいくらでもいるね。1円会社の社長など喜んで買うだろう
575570:04/03/09 23:33 ID:QQ3+Co7h
>>573
なるほど。理解しました。
いつも頼んでいるというような先生は特にいないんですが、
いざとなったら知り合いの先生にでも頼みます。

>>574
会社売買のことは小耳に挟んだことはあるのですが、
慎重にしないと危なそうなので、二の足を踏んでいます。
全役員の変更登記のタイミングなんかのことです。
手形や小切手のことがあるので・・・。
576571  573:04/03/10 00:02 ID:k0NC3VVa
>>575 会社売買はあんまり薦めませんよ。574 さんには悪いけど・・・。
お父さんが寝たきりでいらっしゃる大変なときなので、普通に解散手続きするのが一番いいと思います。
開業行政書士より。
577無責任な名無しさん:04/03/10 22:42 ID:JjEw/IQC
車の個人売買で教えてください。
名義変更を買主が行う場合、印鑑証明書を渡す必要が
あると思いますが、万一悪用を防ぐために、印鑑証明書に
「車体番号※※※の名義変更のみ有効」などと手書きで
記載しておくのは、問題ないでしょうか。
578無責任な名無しさん:04/03/11 00:20 ID:ECgDm5R0
>>577

車の登録は詳しくないのですが、「車体番号※※※の所有者変更手続きのみ有効」の方がベターかもしれません。
「名義変更」だと、転居や結婚などで所有者の表示が変わった場合の手続きと解釈する余地が出て来てしまうかもしれないので。
或いは、付随してその他の手続きが必要な場合(あなたがその車を所有している間に転居・改姓などをした場合など)もあるので「車体番号※※※に関する手続きのみ有効」なら、尚更ベターです。

ちなみに不動産だと、「登記名義人表示変更(通称「名義変更」=「名変」)」は、転居や結婚などで所有者等の表示が変わった場合です。

自動車の登録は詳しくないので、詳しい人フォローお願いします。
579無責任な名無しさん:04/03/11 01:23 ID:QB1XlDjz
>>577
印鑑証明は、その印鑑が実印であると証明する公文書です。
その効力は、その車の名義変更のみに限られるものではありません。

そこで、私人がそのような一文を加え、勝手に特別な制限を附することは、公文書偽造にあたります。

しかも、勝手に書き込まれたものですから、その一文は無効となります。
たとえるならば、運転免許に、勝手に「フチ無しメガネが必要」と書くようなものです。

つまり、そのような書き込みは許されず、さらに、その一文も無効ということになります。
580無責任な名無しさん:04/03/11 01:48 ID:RHflQIGS
>>579 えっ?そうなんですか?
境界確認書につける印鑑証明書にはいつも「この印鑑証明書は境界確認書にのみ有効」
っていつも書いてもらってます。まわりの調査士もそうしているようです。
これは無効ってことですか?
581無責任な名無しさん:04/03/11 02:16 ID:QB1XlDjz
>>580
その一文だけね。
582577:04/03/11 02:27 ID:Fq4oEV7z
>>578さん >>579さん ありがとうございました。
犯罪行為にあたるのですね・・聞いて良かった。
やはり契約書なりを取り交わすしかないですかね。
583無責任な名無しさん:04/03/11 09:06 ID:bqobJ5fI
馬鹿!!!
何で印鑑証明書の余白に使用目的限定の一文を入れて「文書偽造」(正確には「変造」)になるんだよ。
文書偽造罪は「行使の目的」を必要とし、それは、即ち文書の真性(証明力)を害することを意味
するのだぞ・・・。
そんな内容の明らかで、誰をも害する可能性のない一文の書入れが何で犯罪になるんだ。
やはり行書は馬鹿だね。法律相談の資格なし。
ならば、その書かれた内容の効力如何?
無効(法的効果が生じないという意味・・・広くは、証拠能力を含め)と断定もできないし、
有効とも一概に断定はできません。「何に対して」或いは「何を目的とした場合」それが無効
なのか・・・・。
584無責任な名無しさん:04/03/11 09:08 ID:QB1XlDjz
>>583
スレルール読め。1行目からアウト。
585無責任な名無しさん:04/03/11 11:04 ID:igoqL89q
アウトといってもね・・・
君のほうがアウトじゃないの。
586無責任な名無しさん:04/03/11 11:09 ID:QB1XlDjz
>>585
スレルール読め
587無責任な名無しさん:04/03/11 11:19 ID:zrRqMPmM
印鑑証明書だけではなにもできないですね。証明書の印影から印章を偽造すれば
なんでもこいだけど。
588無責任な名無しさん:04/03/11 14:35 ID:s6RB53xd
あまり引っ張るのもなんだけど、中古車販売では
まかり通っているそうだよ。>印鑑証明書の書き入れ

>その効力は、その車の名義変更のみに限られるものではありません。

だからこその、自己防衛なわけで。
589無責任な名無しさん:04/03/11 15:33 ID:blPpXSbS
>>583
司法ベテは去れ
590無責任な名無しさん:04/03/11 16:10 ID:t8s1KbWl
司法ベテ・・・・といってもね。
実は現役の司法書士なんだけど・・・。
行書の皆さんも、自分たちが如何に知識も能力もないということが分かって来たんじゃない?
591無責任な名無しさん:04/03/11 16:23 ID:blPpXSbS
>>590
どうせオマエの持っている択一データファィリングのテキスト

               行使の目的
通貨偽造変造罪        不要
公(私)文書偽造変造罪     要



592無責任な名無しさん:04/03/11 16:24 ID:blPpXSbS
浅い知識の癖に
ゲラゲラ
593無責任な名無しさん:04/03/11 16:39 ID:/5arXXze
訴訟法上の、書証の「本人の名前」「本人の印鑑」の推定の意味を理解している人は、
印鑑証明書に書き込みいれても何の意味の無いことはわかるよね。
訴外での「気休め」にはなりますけど。
594行政書士開業者:04/03/11 18:05 ID:hUlBnO6l
>>583

「馬鹿!」という表現はいかがなものかと思うが、内容は合ってると思われます。

>>593

訴訟までするならそうかもしれないけど、要は印鑑証明を流用して不実の手続きがなされない為の自己防衛でしょう。
裁判をやれば覆せるとしても、手間隙を掛けるよりも予め不正使用を防止する事は意味があると思うのですが。
595無責任な名無しさん:04/03/11 22:10 ID:QB1XlDjz
>>594
>>579だが、そもそも公文書偽造にあたるとしながらも、公文書偽造罪になるとは書いていない。>>583はその内容を読むまでも無く、スレルールに反しているため放置した。

それから、不正使用云々ではなく、法律家が公文書偽造にあたる行為をすすめることは妥当ではない。
不正使用された際に、その契約の無効及び、不正使用者への損害賠償で解決されるべき問題である。
まだ、法律家として自覚が足らんのじゃないか?
596無責任な名無しさん:04/03/11 22:59 ID:HIoKpjm1
>まだ、法律家として自覚が足らんのじゃないか?
ここでフイタw
597行政書士開業者:04/03/11 23:29 ID:+PjUpDVy
>>595

つまり、法的に公文書偽造罪になる事はないが、事実上公文書偽造行為だと言う事?
倫理問題なら価値観の問題なるので白黒は付かないと思う。
でも、個人的には印鑑証明書について本人が用途を指定する行為が社会通念上問題とは思えません。

>>その契約の無効

無効という事であれば、登録を信頼して取引を行った第三者の権利が害される。
本人の権利保護を優先させる為にやむを得ない処置とはいえ、元々の発生を防止出来ればそれに越した事は無いのではないか。
まあ、第三者の保護は損害賠償で解決するという考え方もあるが・・・

>>不正使用者への損害賠償

あなたも法律家なら分かると思うが、民事上の権利を実行しようとした場合、無資力の危険が存在する。
しかも、公文書を不正利用するような香具師はしばしば無資力であったりする場合が少なくない。
損害賠償で解決になるなら、実に単純明快で結構なのだが。
598無責任な名無しさん:04/03/11 23:32 ID:sZ44XqrM
合成書士は法律家です
599無責任な名無しさん:04/03/11 23:34 ID:blPpXSbS
こんなとこで法律相談やっても無駄
司書も行書も仕事に結びつかない
ダンピングより酷い
ここで相談に載っているのは成りすましの受験生がほとんど
600無責任な名無しさん:04/03/11 23:39 ID:QB1XlDjz
>>597
>無効という事であれば、登録を信頼して取引を行った第三者の権利が害される。
登録以外の用途に使えないと書いた時を想定してるのだが、日本語わかるか?

>本人の権利保護を優先させる為にやむを得ない処置とはいえ、元々の発生を防止出来ればそれに越した事は無いのではないか。
越したことがあるもないも、公文書に私的な書き込みをして、特別な効力を発生させようとしてる時点で違法。
違法な行為をすすめるのは、法律家として自覚がたりない。
601無責任な名無しさん:04/03/11 23:53 ID:blPpXSbS
印証に奥書なんてアホなこと普通しないものだが
しかし奥書したから違法だと言い切るのも如何なものかと
紙幣に書き込みいれたらこいつは通貨変造罪だ違法だと喚いているのと同じ
潜在意識下で行書を叩きたがっている自分に気づけ
602行政書士開業者:04/03/12 01:23 ID:++ueZ4Zn
>>600
>>無効という事であれば、登録を信頼して取引を行った第三者の権利が害される。
>登録以外の用途に使えないと書いた時を想定してるのだが、日本語わかるか?

流用によってでっち上げられた法律行為は無効だから、流用の被害者は救済されるって言いたいのではないのですか?
それはそうだが、第三者が登場してきた場合には、その第三者が泣く事になる。

>公文書に私的な書き込みをして、特別な効力を発生させようとしてる時点で違法。

違法じゃないでしょう。

行使の目的をもって公文書の形式を偽り、一般人をして公務所もしくは公務員がその作成権限内において作成したものであると信じさせるに足る形式外観を具える文書を作成し、公文書の信用を害する危険を生じさせたときは、公文書偽造罪が成立する。
(最判昭26.8.28)

ちなみに>>577を見ると、手書きで記載とある。
どう考えても「公務員がその作成権限内において作成したものであると信じさせるに足る形式外観を具える」加筆とは思えない。
また「公文書の信用を害する危険を生じさせ」るとも思えない。

従って違法ではないと解されます。

あなたの倫理観に従って間違ってると思うのはご自由だが、法律家として違法だと主張するなら、明確な根拠を示されたし。
603無責任な名無しさん:04/03/12 01:32 ID:w9awyr28
>>602
法律家なら判例に頼るな。そもそも、条文しらんのかね。
第三者の件は、軽自動車の時と普通自動車の時とで、扱いが変わるよ。
もうちょっと勉強してからおいで。
604 :04/03/12 02:13 ID:+lPBOb+2
お前ら馬鹿だな
じゃあ領収書に、これは何月何日の飲食代、とかメモしたら私文書偽造なのか???
名刺にメモしたら私文書偽造か???
馬鹿だな。
文書偽造とはなんだ?
誰もわかってないようだな
アホスレ
605行政書士開業者:04/03/12 02:13 ID:YLF4BsE3
>>法律家なら判例に頼るな。

法曹の方と違って裁判官として判例を作る資格はないので、やはり判例は尊重します。

どちらにしても、判例が出てる以上裁判やってもあなたが負けるのではないか?
我々は法律実務家であって、学者ではないので、裁判で負けるような学説を主張しても意味が無いと考えています。
質問者も、実務上の判断を求めていると思ってますので。
606行政書士開業者:04/03/12 02:16 ID:YLF4BsE3
>>604
内容には賛成だけど
>>お前ら馬鹿だな
と複数形になってるという事は、私も入ってるの?
公文書偽造にはならないという主張なんだけど・・・
607無責任な名無しさん:04/03/12 07:27 ID:w9awyr28
>>605
第三者保護について
だから、条文よんでおいで。条文よまずに判例こねてると、法律家でも学者でもない何でも無い、なんだかわからない人間になる。

公文書については、領収書にメモをするのとは違う。公文書に特別の効力をあたえようとするもので、違法である。
前述した通り、公文書偽造罪にあたるかどうかは、わたしは論及していない。
問題は、違法性が明らかである行為について、一法律家がそれを推奨することにある。
608無責任な名無しさん:04/03/12 07:57 ID:w9awyr28
>>605
たぶん>>607の説明だけじゃ理解できないだろうから、補足。
その書き加えた行為により、印鑑証明そのものが無効かどうかは役所の取扱い次第。
しかし、一文が違法無効となることは明らかである。
よって、その一文を加えたとしても、他で使うことは可能であって、別用途で使ったからその印鑑証明は無効という主張は出来ない。
一法律家である行政書士から、そのような違法無効である行為を推奨され、そのような事態となった場合、行政書士の信頼にかかわる問題である。
つまり、刑罰にあたるかどうかの問題ではなく、民法上の問題として、裁判で負けるのである。
はじめからそのような違法無効な一文を推奨せず、流用された際は、損害賠償と、当該契約の違法無効をもって解決されるべきなのである。
君のいう第三者保護の問題については、法は条文において明確に定めている。
自動車の際と軽自動車で扱いが異なる。その点はもうちょっと勉強してきなさいということ。
君が裁判で勝てるといっているのは、単に刑罰に処されるかどうかの問題であって、上記問題を法の不知と法律家としての自覚の欠如から取りこぼしているのである。
609無責任な名無しさん:04/03/12 08:25 ID:6Rd+fjhJ
自分の言った(書いた)ことに対するクドクドとした言い訳と、低いレベルの「法律論と
も言えない論議」。
ナーンだよ、行書の皆さんは。
610無責任な名無しさん:04/03/12 14:55 ID:b04a6fuO
でも、目的が書かれているのに、他の目的で使おうとしたら相手方は疑問に
思うから自己防衛にはなるよな。
611無責任な名無しさん:04/03/12 15:10 ID:Le3XY1QB
本人の印鑑の証明であって書証が真正に作成された推定だろ
使用目的奥書は委任状類似としての代理権の範囲の問題だろ
612かのー:04/03/12 18:13 ID:19/YXnud
行政書士で出会系サイト運営している奴いたよ。
613無責任な名無しさん:04/03/12 22:17 ID:F38MFUcV
このスレに居られる開業行政書士の方全員に質問です。
開業費用は幾ら掛かりました?
ネタを防ぐため、自宅(外)開業など詳細に具体的に分けて金額を書いてください。
お願いします。
614マルチスマソ:04/03/12 22:19 ID:zkQiF7MW
行政書士事務所の名称について、巷にはいろいろとありますが、
例)○○総合法務事務所etc
実際、連合会等で使っていい、或いはダメといった名称や語、
その他ガイドラインのような正式なものって出ていますか?
ほとんど黙認のようだけど。
615無責任な名無しさん:04/03/12 23:15 ID:tfG3K7Rv
>>613
開業費用自体は、自宅開業なら50万で十分。
ただし、軌道に乗るまでの生活費や運転資金の方が大きい。
616行政書士開業者:04/03/13 06:07 ID:nRnIAz6J
>>前述した通り、公文書偽造罪にあたるかどうかは、わたしは論及していない。

なるほどそれで話が噛み合わなかったのですね。
私は>>582で相談者が無用の不安を抱いてたので、刑事上違法でない旨説明してたのですが。

>>別用途で使ったからその印鑑証明は無効という主張は出来ない。

その旨顧客に説明する必要はあるでしょうね。
ただ、それでも書き込みがある事により提出先の注意を喚起する効果はあるでしょうし、不正流用者に対する抑止効果も期待できます。
全く無駄な方法ではないと思いますが。
617無責任な名無しさん:04/03/13 11:15 ID:yifBvgjo
クドクドと言い訳が多いね。
「公文書偽造にあたる」と言いながら「・・罪にあたる」とはいっていないとはどういうこと・・・?
そんな理屈が通ると思っているの・・・?
法律も知らないくせに知ったかぶりをするから言い訳を繰り返すことになるんだよ。
皆さんは、法律相談というものは如何に「知識」と「能力」を必要とするかということがわかったかな。
所詮、行政書士には法律相談や私人間の権利義務に関する書類を作成する能力なんてないんだよ。
「代書」と「お使い」の能力はあるよ。
それくらいは認めます。
618DD:04/03/13 12:34 ID:EwogFQ6+
 質問させて頂きます。質問する場所が間違っていたらごめんなさい。お金を貸したので、金銭借用書を書い
てもらおうと思っています。この書類はこれを元に後で法的強制力をもって返済を
してもらうことのできるものでしょうか?そうでなければ、返済のない場合、
それを元に訴えることのできるようにするにはどうすればいいのでしょうか
(どのような書類を用意すればいいのでしょうか?)よろしくお願い致します。

619無責任な名無しさん:04/03/13 12:41 ID:CgPV/QdV
自分で作ったものでも悪くはないが、細かい条項(利息・遅延損害金のこと、債務不履行のときの条件など)がもれるので、本屋で売っている金銭消費貸借契約書を買って、それに書き込んで実印をかわすという方法でいいと思います

もう貸したの??貸すのと同時に書いてもらったほうがいいと思いますが。
620DD:04/03/13 13:02 ID:EwogFQ6+
 619様、ありがとうございます。もう貸してしまいました。『金銭借用証書』というのを購入しました。
これを書いてもらえば、期限を過ぎた場合、法に訴えれば強制的に返済してもらうことができると
考えてよろしいでしょうか?
621無責任な名無しさん:04/03/13 13:03 ID:1MvT8BEA
内容証明郵便受け取った場合、何日以内に返答しなきゃいけないとかあるんですか?
622無責任な名無しさん:04/03/13 13:46 ID:CgPV/QdV
>>620 その借用証書自体に法的拘束力があるわけではないです。
ただ、証拠が残るということです。
実印押印、かつ住所は虚偽のものではない真実のものを書いてもらってください。

強制的に返済してもらえるとおっしゃいますが、借用証書だけをもって「
おら〜はやく払え〜」と合法的に強制することは出来ないです。
ただ、貸した証拠になりますから、その借用書を添付して訴訟を提起するのは可能です。
そして、証拠が確実であって、裁判官の心証に訴えるものであれば勝訴する
可能性が高いということです。勝訴して判決が確定したら(仮執行宣言付ならば確定不要)
今度はその判決をもって民事執行法に基づいて強制執行することができます。

なので、借用証のみで執行できるわけではないことを間違えないようにしてください。
623無責任な名無しさん:04/03/13 13:48 ID:CgPV/QdV
>>622 補足します。支払督促という方法も可能。
ただし、相手が公示送達によらない場合。
つまり住所がはっきりしている場合。
624無責任な名無しさん:04/03/13 13:50 ID:CgPV/QdV
>>621 内容証明郵便はただ相手に郵便を送ったこと、その内容について
郵便局が証明してくれるだけのもの。何日以内に返答しなかったからといって
なにかの罪になるわけではないです。
ただ、返答をしなかったことはすなわち、無視したことになりますから、
後日訴訟を起こされたら不利になるだけ。
どういう内容だったんですか?
625無責任な名無しさん:04/03/13 14:00 ID:CgPV/QdV
>>620 それから、自分で作ったのでも不安なんだったら公正証書をまいておくのも
方法。ただし、費用かかりますよ。
626無責任な名無しさん:04/03/13 14:01 ID:1MvT8BEA
まだ内容は見ていないんです。
今日着いたんですが・・・。
すでに受け取った内容証明郵便の受け取りを拒否するという
内容証明郵便は出せるのですか?
内容証明を受け取った方はどんな対処をすればいいんですか?
627無責任な名無しさん:04/03/13 14:08 ID:CgPV/QdV
>>626 他のスレにもありましたね・・・・・。
内容はまだ見ていないということは、受け取ったんですよね?
それはすなわち「こういう内容の郵便を何月何日に相手に送った」
ことが証明されます。郵便局に同じ内容の郵便が控えとして残ってますから。
うけとったら、それを受け取り側が見たのかどうかは、送った側としては
どうでもいいこと。送った側からしたら「送ったことの証拠」のために
内容証明付郵便にしただけ。
なので、あなたはもう「受け取りを拒否する」郵便なんて、送ることは可能ですけど、
はっきりいって意味ないとおもいますが。
受け取ったらそれに対し何らかの対処をしたほうがいいのでは。
628無責任な名無しさん:04/03/13 14:13 ID:1MvT8BEA
わかりました。ありがとうございます
629無責任な名無しさん:04/03/13 17:19 ID:Au+XDWNo
すみません。「民法では、登記に公信力は認められない」と聞きました。
これは、「たとえうその登記を信頼して土地を買っても、保護されない」
ということですよね?
だとしたら、土地を買おうとするときには、一体何を信頼して買え、と
いうのでしょう?教えてください。お願いします。
630無責任な名無しさん:04/03/13 17:25 ID:R3nE7KgP
はじめまして。こんにちは。
さて、先日飲み会をしている時、成人のAとケンカ(お互いに胸ぐらを掴み合っているだけ)
になってしまい、それを仲裁しようとした一緒に飲んでいた18の未成年者のBに私は顔を殴られて、
前歯を2本折られてしまいました。
なお私はAもBも殴ってはいません。
治療費についてBと話し合いをしようとしましたが、いつもBの携帯は留守電にされていて、
伝言を入れても返事が返ってきません。
Bがこのように話し合いを無視するのならば傷害の被害届を出そうと思っています。
ですが、私は成人しています。成人が未成年と酒を飲んだとなると、
私も罰っせられそうで被害届を出せないでいます。
この場合は私も罰っせられるのでしょうか。
どなたかどうか教えてください。

631無責任な名無しさん:04/03/13 19:25 ID:Z7lTa2kA
>>627
送った証明ではなく、送り主が欲しいのは、相手が受取った証明でしょ。
>>629
土地を買うときは、3つのポイントがあるよ。
1.直接見に行く。2.近所の地主などに聞く。3.登記簿を見る。
この3つを信頼して、あとは自己責任。
632無責任な名無しさん:04/03/13 19:29 ID:IcoaJ/60
もう一つ追加するなら、売主の所有権取得時期が数年以内なら、
その取得原因を証明するものを確認させてもらうということだね。
633無責任な名無しさん:04/03/13 19:32 ID:Z7lTa2kA
>>630
治療費がほしいなら、民事ですよ。
支払督促を送って差し押さえです。反論されたら民事裁判。
警察に届けても、一銭にもなりません。

罰せられるかどうか。
仮に罰せられても科料だから9999円が最高額。
634630:04/03/13 22:51 ID:GE4WWH/E
633
ありがとうございました。
ところで、支払督促を送ったり、民事訴訟を起こした場合は
やはり学校やバイト先などに連絡は行くのでしょうか。
最悪退学やクビもあるかと思うと、出しにくいです。
635ぺコチャン:04/03/13 22:58 ID:GycrsVNl
スイマセン。相談です。3年前ほど昔友人を2回ほど酔った勢いで殴って
しまいました。理由は、そいつが、私の周りの人間に対して、私の悪口を
あること無いこと言っていたからです。本人にそのことを問いただすと「
知らない。」の一天張りで、そういう事が、3年ほど続いたある日、そいつ
が、飲みに誘ってきたので、その時につい切れてしまいました。その後、1
年ほど、悪口を言いふらされたことは、収まったのですが、その後、また
再発しました。そして、最近、家の車にいたずらされたり、家の前で、わざと
悪口を言われたりしました。もう合計で6年近くになります。警察に訴えよう
と思いますが、昔私が、暴力を振るったこともあり、迷っています。
いろいろ皆さん返事を頂き有難う御座います。しかし奴さるもの、自分の知り合い
の元ヤンキーのにいちゃんなどに家の前で私の名前を叫び恫喝するなど、多々
ありました。奴と喧嘩になった原因です。しかし、喧嘩をした時は特に、けがも
してなかったようです。やはり、傷害になるのでしょうか、誰か教えてください。
ついでに、回答で「マルチ」と書いてありましたが、どうゆう意味ですか?
636無責任な名無しさん:04/03/14 01:36 ID:IimbLz17
↑マルチ
637無責任な名無しさん:04/03/14 01:40 ID:J7FRYwJ7
>>634 別に連絡が直接行くわけじゃないと思いますが・・・。
相手は未成年者なんだったら親権者と話すべきでは・・・。
638無責任な名無しさん:04/03/14 02:13 ID:NGAMu8Hp
>>631
どうもです。ありがとうございます(^O^)/
639無責任な名無しさん:04/03/14 11:49 ID:xboQOJRq
改正不動産登記法  (登記官による本人確認)
第24条 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者
以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次
条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若
しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な
情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しな
ければならない。

これで違法業務行政書士は完全に登記所から排除されます。
640無責任な名無しさん:04/03/14 12:31 ID:xq2gA+zO
質問です、私は不動産営業している者なのですが困っています。
親が所有している土地(農地)約300坪の一部(約80坪)に息子の自宅を建設
しようと思うのですが、銀行の融資や建築確認を申請する上で農地だと困るので、
登記簿上の地目を宅地に変更したいのですが「農地転用許可書」が必要です。
農業委員会に行って私がやろうと思ったのですが、素人には無理ですみたいに言われて
しまいました。本当に無理なんでしようか?また行政書士に依頼した場合の費用と
期間を教えていただけると助かります。
都市計画区域内・市街化調整区域・現況農地・登記簿上地目畑・平坦地・市街地
です。行政書士の皆さんご返答宜しくお願い致します。
尚、スレルールに違反している場合(以前質問されている・失礼な質問、言動)は
ご指摘くだされば訂正、謝罪致しますのでご回答お願いします。

641無責任な名無しさん:04/03/14 13:37 ID:jUJH4uOj
チワワ!

チワワ!

って曲がよく有線で流れてるんだけど、
誰のなんと言う曲ですか?
642無責任な名無しさん:04/03/14 13:54 ID:i7k3j5mO
>>639
本人申請の使者はイカンのかな?
643無責任な名無しさん:04/03/14 17:05 ID:ud0f1fkS

 使者は本人のなりすましになります。
644無責任な名無しさん:04/03/14 18:31 ID:J7FRYwJ7
>>640 簡単な農地転用は素人でもできます。
でも、市街化調整区域であれば難しいし、行政書士に頼んだ方がいいのかもしれません。
私は農地法3・4・5・条は1件4万円でしています。20条も4万から5万円です。
お得意さんにはもうチョット安くしてます。
これは相場なのでしょうか?
ちなみに地目変更は土地家屋調査士の職域で、私が頼んでいる人は1件3〜4万円でしてもらってます。
645640:04/03/15 09:29 ID:HwQzcUhG
>>644 ご回答ありがとうございます、私も農転3.4.5条届はやった事があるので、
    費用相場4万ならばちょっと高いかとは思いますが理解出来ます。
    市街化調整区域だと届け出ではなく、許可になるのは存じております、
    許可と届出でどのような申請書類の相違と費用の相違が生じるのですか?
    市街化調整区域だと難しいのは何故なのですか?ご教授願います。
646614:04/03/15 13:21 ID:ZPks5gQd
>>614
どなたかご存知ありませんか?
647無責任な名無しさん:04/03/15 19:27 ID:nOS3AC71
行政書士事務所の名称について、巷にはいろいろとありますが、
「例)○○総合法務事務所」

そんなの、いいわけないでしょう。
「法務」が間違いです。行政書士の職務内容を正確に表していません。行政書士のこと
をよく知らない人が間違って権限外の事務を依頼する危険があります(そして、何故か行政
書士はこれを受けちゃうんだな・・・無節操)。
「街の法律家」とか「街角の法律家」なんていうのも絶対ダメです。
私の言っていることを疑問に思ったり、不満があったりする人は、都道府県知事(知事部
局の総務課か?)に問い合わせしてみてください。
キット「そうだ」と言いますから。
648614:04/03/15 19:34 ID:ZPks5gQd
>>647サソは行書?
「頼れる街の法律家」は連合会が使ってますが・・
649無責任な名無しさん:04/03/15 21:08 ID:bo3A1XuC
>>647
ちょっとくらい調べてから書けよ

東京都行政書士会
http://back.tokyo-gyosei.or.jp/business.html
大阪府行政書士会
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/
650無責任な名無しさん:04/03/15 21:38 ID:g4CPJvVX
>>649
それは、行政書士サイドの作成なわけで。
無理して背伸びしてるのがいたいたしいわけで。
それは他の士業から見るとこっけい
きわまりないわけで。
だからこそ、こんなに非難をあびてるわけで。

そもそも、いつから行書が法律家になったのだ?
651649:04/03/15 21:53 ID:bo3A1XuC
>>650
会へ電話して聞いたらええやろ。
わしも知らん。
652無責任な名無しさん:04/03/15 22:38 ID:u40bOhN/
>>647 開業行政書士だけど・・・「法務事務所」ってしているが。
653無責任な名無しさん:04/03/15 22:59 ID:ZPks5gQd
>>649の東京会の「法律手続きを専門とする」という部分を考えると
「法務」についてはモーマンタイ?
654無責任な名無しさん:04/03/15 23:22 ID:kYBlQqU5
質問です。
某消費者金融に勤めて居たんですが、3ヶ月ほど前にやめ、
今は別の会社で働いています。
1ヶ月程前に、その消費者金融に呼び出され、行ってみたところ
一通の内容証明でした。
その内容とは、私の友人の彼が私がその彼のデータを上げ、その内容を
彼女に知らせたのが原因で別れることになったので、謝罪をしろ。
という内容でした。
確かに私は彼女に頼まれ、彼には絶対に知らせないという約束で
教えました。しかし、別れた原因がそこにあるわけではなかったのです。
彼にとっては、今はそんな事は問題ではなく、情報漏洩したと言う事に
頭に来ているらしく、怒りは収まらないようすです。

データを管理している所に聞いてみたところ、私のデータの上げ方では
彼のデータを上げた証拠は残らないとの事でした。
しかし、彼女が彼にメールでいついくら借りたという内容を私が送った
まま転送してしまったとの事で、その証拠が揺るぎ無いものだから
逃れられないとの事でした。
打つ手は無いのでしょうか?
655無責任な名無しさん:04/03/16 03:27 ID:hrct1sA2
>>654
知らぬ、存ぜぬを通せ!認めたらあかんよ!
656無責任な名無しさん:04/03/16 13:23 ID:Cf8Sisgd
「頼れる街の法律家は連合会が使ってますが・・」
「ちょっとくらい調べてから書けよ」
「東京会の法律手続きを専門とするという部分を考えると「法務」についてはモーマンタイ?」

何言ってんだ。
そんなもん、みんな仲間内の意見じゃないか・・・!!!
何処かの「ハネッ返り」行書の何人かが、新法を(恣意的に?)拡大解釈して、法律事務の代理が
できるとか何だとか言って、あほな会員達をミスリードしてるだけなんだよ。
何処かの大学の先生(確か東大か?)の講演の時の「提灯発言」を、まったく(アホくさくも)鵜呑み
にしてしまって、自分で勝手に舞い上がって恥をかいたのを忘れたのかよ(大阪だが兵庫だか忘れたが、あ
んなもん会のHPに載せるもんも載せるもんだよ)。
今日の新聞でも報道されているけど、資格(弁護士、司法書士の)がないのに裁判事務なんかやって
たら終いには逮捕されちゃうぞ・・・・。
行書はもっと足元をしっかり見つめなければ、社会的信頼は得られないということを認識する必要があるね。
657無責任な名無しさん:04/03/16 13:32 ID:grUPw6t4
司法書士の場合、
「○○法務事務所」は×で
「司法書士○○法務事務所」はOK。

実際には「司法書士」の文字は小さいor反転色で書かれてるけどw

行政書士も
「行政書士○○法務事務所」ならOKなんじゃないの?
658無責任な名無しさん:04/03/16 13:37 ID:grUPw6t4
>>654
友人とsの彼氏の問題以前に、
君がやったことは立派な背任行為です。

犯罪行為をしておきながら
「打つ手なしですか?」とか聞かれても困るんですけど。
659無責任な名無しさん:04/03/16 13:57 ID:fA6ztN5A
連合会の見解と指導が違法だとすると大問題だよ?
黙認している関係省庁も責任が大だとおもうけど。
660649:04/03/16 14:36 ID:hADTyWKG
>>656

>>647が、
>「街の法律家」とか「街角の法律家」なんていうのも絶対ダメです。
>私の言っていることを疑問に思ったり、不満があったりする人は、
>都道府県知事(知事部局の総務課か?)に問い合わせしてみてください。
>キット「そうだ」と言いますから。

と書いてるから行政書士会のHPを調べてみろと言ってるだけだぞ。
文句があるなら会へ言えばいいだろ、違うか?
661無責任な名無しさん:04/03/16 18:24 ID:qGooQGkv
>>654
そういった事をメールでやりとりする?普通

その間に入った友人までがメールを保管してたら、アウトだね。
友人の彼氏だけなら、転送元のアドレスは表示されないかもしれないが。
ちなみにその友人とは「絶対に知らせないという約束」だったんだよね。

いや、別にその友人にメールを削除させろと言ってる訳ではないので、誤解の無きように。
662無責任な名無しさん:04/03/16 18:29 ID:qGooQGkv
ちなみにその友人に「約束破ったあなたが悪い」と言ってメールを削除させた場合、その友人がゲロったら友人は証拠隠滅か犯人隠避に問われあなたは同教唆に問われます。
もっとも、このままだとあなた自身背任罪や民事上の賠償責任に問われるが。

申し訳ないが、あとは自分で考えて。
663けんたろう:04/03/16 18:52 ID:GccJIxHU
教えてくださーい。
今、地方公務員をしているのですが…、
以前は易者をして生活していました。
今でもそのときのお客さんと友達しているのですが、
友達から有料でまたみて欲しいと頼まれています。
これは、法律的には副業になるのでしょうか…。
ちょっとした収入になるのですが、
みんなで飲み会できるかなと考えています。
また、公務員が易をすることは、信用失墜行為になるのでしょうか…。
詳しいことを教えてください。
664無責任な名無しさん:04/03/16 20:56 ID:zBPMrWH/
家の工事に関する契約ってクーリングオフできる品目に含まれますか?
665無責任な名無しさん:04/03/16 22:23 ID:eg4QN39o
>>664 具体的に家のどんな工事ですか?
それによって違ってきますが。
6663/16付 緊急のお知らせ 七月中部関東関西に核が襲う :04/03/16 22:39 ID:juZbWSiu
<< 【緊急】避難しつつ 東海原発浜岡停止に参加・2チャン以外友人に広めデモ参加お願いします >>
チェルノブイリと同様に偏西風に乗って、七月頃中部地区関東地区に核の雨が拡散、風向き次第では関西地区に拡散、何千万人が癌に侵されてしまいます。文藝春秋には地上微風の核拡散タイム 上空速度や当日風速は未確定なため未記載
●陳情詳細は2チャンネル臨時地震板の・・【東海】原発浜岡なんとかスレ【地震】・・参照して下さい。
 トップリンクには・・とめよう裁判の会(訴訟団募集のお知らせ)で訴訟団加入申しこみお願いします
N0. 88には・・国内・国外のマスコミにメ−ル攻勢 (NO.269 メ−ル英文用)・・外圧に弱い日本には海外向け要重要 
 NO.103には・・メディア偏向報道への怒りメ−ル攻勢
 NO.170には・・デモ参加(人数超不足 至急募集)
※河野代議士 小柴名誉教授 地震学連教授陣 静岡弁護団 オンブズマン 各告発記事トップリンクに掲載

原告団・メ−ル攻勢・デモにならないと国会も動きません。原告団は500名余、メ−ル数も不足、デモ予定もない
●中国ODAよりも地方へ企業誘致の税源移譲、全国の津波防波堤や原発、石油コンビナ−トも危険整備すべき問題点でメ−ル等に入れてください。
●七月東南海地震、5月か9月関東大震災(火災旋風で首都消滅)NO,35参照、安全圏に避難しつつ攻勢もかけてください。 
詳細は世界の地震学者・各新聞社共同制作本 ニュ−トン「せまりくる巨大地震」ご一読を
●ニュ−トンで全国の活断層・過去の2次被害状況把握できます
●プルトニウム量は長崎原爆6Kg、浜岡原発 数万t 
667664:04/03/16 22:49 ID:zBPMrWH/
>>665
家の土台、天井裏に金具を取り付ける耐震工事です。

質問の経緯を詳しく書きますと、
業者の言い分としては、祖母と会話の中で口約束をし、
その内容を記録している(録音しているかはわかりません)ということなのですが、
もし立証されて契約が公布された場合にクーリングオフできるのかなぁと思い質問させていただきました。
668無責任な名無しさん:04/03/16 22:54 ID:eg4QN39o
>>667 それだったらクーリングオフできると思います。
障子・雨戸の取り付け、屋根用パネルの取り付けなども対象となるので
サービスの提供とみなせるだろうから。

契約が公布??? どういうことでしょうか?
契約書の交付のことかな?

669無責任な名無しさん:04/03/16 22:56 ID:dXaFZwdY
>>663
法律的に副業になるかって?
副業の概念が法律や法条にあるか調べてください。
該当する法によって易が副業なのかどうか判断したいと思います。

信用失墜行為になるか? って。
先ず、公務員であることは市民の信用を欠いていますがね。
オマイの易と小泉の施政方針はそもそも信用がないんだから
失うべきものがない。
670664:04/03/16 23:07 ID:zBPMrWH/
>>668
お返事ありがとうございました。

明日業者が見積もりを持ってくるということなので今後は
(1)口約束の立証を求める→不可能なら契約取り消し
(2)立証されて契約書が交付されたら8日以内にクーリングオフ→契約取り消し
という流れで解決できそうです。
本当にありがとうございました。


>契約が公布??? どういうことでしょうか?
>契約書の交付のことかな?
すいません、たぶんそれです。
自分で調べた半端な知識なのであんまりよくわかってなくて・・・
671664:04/03/16 23:09 ID:zBPMrWH/
ところで逆にどういう工事の契約だとクーリングオフできないんでしょうか?
672無責任な名無しさん:04/03/16 23:30 ID:eg4QN39o
>>671 その前に、契約した場所は??業者の事務所だったらクーリングオフ不可です。

どういう工事の契約か?といわれますと、家の新築工事とかのことです。
それ以外の付属部品の取り付け工事は大体がクーリングオフの対象ですから。
クーリングオフについて書かれた書面を受領した日から8日以内であることという条件も満たしていますよね?
673無責任な名無しさん:04/03/16 23:35 ID:eg4QN39o
>>671 というか、今きづいたんだけど、見積もり書を業者が明日もってくるということは、
別に正式に契約していないんですよね?口約束ってどうせ立証できないでしょうから、いくら契約は口頭でも成立するからといっても
クーリングオフする前に契約自体の成立がないような気もしますが・・・。
工事も行われてないようですし。
それでもあんまり業者が口約束の成立を主張するなら、毅然とした態度で
はっきり契約不成立を主張したら大丈夫ですよ。
674664:04/03/16 23:41 ID:zBPMrWH/
事務所ではないです。
自宅での雑談や電話のなかであいまいに肯定的な返事をした、ということだと思うのですが
業者側からの書類等はまだなにもありません。
675664:04/03/16 23:49 ID:zBPMrWH/
正式な契約や実際の工事もまだですし、サインや判もしてないんですが
業者側は「弁護士たてて違約金払わせる」とかなり強気なんで
例えば会話の内容が録音されてたら口約束が立証されてしまうのかなぁと思いまして
そうなったときクーリングオフできれば向こうは打つ手無しなんじゃないかと考えたんです。
676無責任な名無しさん:04/03/16 23:58 ID:eg4QN39o
>>675 もし口約束の会話が録音されていたとしても、ご存知のとおり、クーリングオフについて書かれた書面を交付してから8日間、交付がなかったらいつでもクーリングオフできますから、
業者の強気な態度に屈することなくいれば大丈夫ですよ。でも、それ以前に違約金なんてはらう根拠が何なのか、聞いてみれば?
どういう法律の条文からそんなこといっているのか。

 でも、そんなこという業者には絶対仕事してほしくないですよねえ。
とにかく、先手先手でしっかりと断りの態度でいることですよ。
677無責任な名無しさん:04/03/17 00:23 ID:w2Xas0XL
違約金の根拠→口約束による契約を守らないから、という言い分だと思うのですが
もしかして違約金じたい、違約金を払う旨の契約が必要ということなんですか?

素人にとっては「口約束も有効だッ!!」って言われただけで「そうだったのかぁぁぁ_| ̄|○」となってしまい
追い討ちをかけるように「訴えてやるッ!!」なんて言われ「((;゚Д゚)ドウシヨウ、モウダメダ」という状態だったんです。
その上祖母は、業者と(ついでに母からも)強く言われて精神的に参ってしまっていて
お金を払えば楽になれると考え始めているようでした。

一連のカキコをプリントアウトして祖母に見せようと思います。
今日はいくつも質問に付き合っていただいて助かりました。ありがとうございました。
678664:04/03/17 00:24 ID:w2Xas0XL
↑カキコは664です。
679無責任な名無しさん:04/03/17 00:39 ID:s9zqoYOo
>>677 なんか気になるので、またまたレスしますね。

まず、「違約金」の発生根拠は、いろいろ考えましたが、今のところ見当たりません。
契約書を交わすときに違約金の条項がありますので、その後だったら違約金を請求するということは可能かもしれません。
でも消費者契約法にありますが、違約金はあくまでも契約解除によって損害をこうむった方が請求でき、またその損害は請求する側が立証しなければなりません。

・・・・業者がいろいろ言ってきたら、以上のことを述べられたらどうですか?

「弁護士」ということを口に出したらビビるとでも思ったんでしょうね。
以上、開業行政書士からの意見でした。
680無責任な名無しさん:04/03/17 00:40 ID:s9zqoYOo
>>677 なんか気になるので、またまたレスしますね。

まず、「違約金」の発生根拠は、いろいろ考えましたが、今のところ見当たりません。
契約書を交わすときに違約金の条項がありますので、その後だったら違約金を請求するということは可能かもしれません。
でも消費者契約法にありますが、違約金はあくまでも契約解除によって損害をこうむった方が請求でき、またその損害は請求する側が立証しなければなりません。

・・・・業者がいろいろ言ってきたら、以上のことを述べられたらどうですか?

「弁護士」ということを口に出したらビビるとでも思ったんでしょうね。
以上、開業行政書士からの意見でした。
681無責任な名無しさん:04/03/17 07:36 ID:J3iQCnT+
質問させてください。 昭和56年までに行政書士の登録をした方は社会保険事務を行えるという事は知っているのですが、 その範囲は現在の社会保険労務士の業務をすべて扱えるという事でしょうか? 分かる方がいらっしゃれば教えてください
682社労士・行書 ◆yZqvXOnyoA :04/03/17 11:35 ID:Brno7RhV
>>681
すべては無理。
683無責任な名無しさん:04/03/17 11:44 ID:J3iQCnT+
>>682さん そうなんですか。 なんの手続きが出来たんでしょうか? お手数掛けますが良かったら教えてください。
684無責任な名無しさん:04/03/17 12:11 ID:nYCVCni5
行政書士法   
附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第二九号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、
この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
685無責任な名無しさん:04/03/17 13:10 ID:J3iQCnT+
>>684 なるほど、ありがとうございます。
686無責任な名無しさん:04/03/17 14:53 ID:1dhB09Ud
>>677

もし万一業者方が訴えた場合、あなたが勝てますから大丈夫です。
絶対訴えたりしません。暴力的な言動で金品を要求する行為は
恐喝罪が成立するので、交渉の時にあんまりひどいことを言う
ようなら警察を呼んだ方がいいです。

また、おばあさんがもめるくらいなら小額のお金ですましたほうが
いいと思うかもしれないので、どなたかが一緒にいたほうが安心で
きるでしょう。

また、今後の対応もありますから、親類やご近所で信頼できる
弁護士さんを探しておいたほうがよいでしょう。市役所の無料
法律相談や都道府県の弁護士会でも紹介してもらえます。

高額な改築を見積もりもなしに決定するのは常識的に考えて
ありえないので、前向きな検討意思の表明があったとしても
それがただちに契約の申し込みにはあたらないと思います。

相手方の主張の根拠(証拠)を収集し、自己の意思を明確に
主張することが肝心ですが、生半可な知識に中途半端な決定を
行うくらいであれば、決定を留保して、「これ以上は、弁護士を
たてて交渉することにします」としたほうがよいと思います。
687無責任な名無しさん:04/03/17 17:25 ID:J3iQCnT+
行政書士と社会保険労務士を兼業されてるいる方は社会保険労務士を中心業務としている方の方が多いと思うんですが、 これは何でなんでしょうか? スレ違いでしたら申し訳ありません。
688無責任な名無しさん:04/03/17 17:45 ID:364of6Ig
とても多くの行政書士、社会保険労務士兼業者をご存知のようですが、
今までにそのような話をお聞きになったことはないのですか?
689無責任な名無しさん:04/03/17 17:45 ID:nYCVCni5
>>687
1.もともと社労関係の仕事をしてた行政書士が社労士を取った。
2.社労士が顧客の建設業許可などを取るために行政書士をとった。
3.従業員規定などを作成するため行政書士をとった。
4.おばちゃんが社労士と行政書士を取ったが、社労士業務しか分からない。
5.社労士がメインだが、それだけで食っていけないから、行政書士も取っただけ。
6.高卒で社労士受験のために行政書士を取っただけ。
690無責任な名無しさん:04/03/17 17:52 ID:J3iQCnT+
>>688 すみません、多くは知りません・・・本を見たりインターネットを見たりでそう感じました。 >>689 そうなんですかー、でも行政書士を中心に社会保険労務士の業務を付随させていた方が効率的なような気が私はするのですがどうでしょうか?
691無責任な名無しさん:04/03/17 18:18 ID:nYCVCni5
>>690
質問の仕方がおかしいんじゃない?

>行政書士を中心に社会保険労務士の業務を付随させていた方が効率的
>なような気が私はするのですがどうでしょうか?

なぜ効率的になると思うのか、具体的にかいて質問するべきでしょう。
692無責任な名無しさん:04/03/17 18:39 ID:J3iQCnT+
>>691 効率的というより効果的と言った方が良いでしょうか。 理由は行政書士は法人設立などの業務を行えるため行政書士の業務を中心業務すれば、 その後の保険加入などの社労士業務が付随して行えるのでは? と簡単に考えてしまった次第です。
693無責任な名無しさん:04/03/17 18:57 ID:nYCVCni5
>>692
設立後はずっと社労士業務をするのであったら、結局社労士中心になるんじゃないのか?
むしろ、そのケースでいうならば、社労士業務をするために、付随的に行政書士業務で会社設立をしていると考えるべき。

もし、会社設立業務時の社会保険手続きだけのために社労士をとるのなら、それは依頼者にとって多少は便利だが、それを売りに設立業務が来るとは考えがたい。
そもそも、社会保険手続きなど起業本に載ってるわけで、起業者がお金出して設立後にやって欲しいのは税務。

結論としては、社会保険手続きもセットで会社設立しましょうという方法は、決して効果的とはいえない。
社労士業務をするために会社設立をやりますというなら効果的。
694無責任な名無しさん:04/03/17 19:10 ID:J3iQCnT+
>>693 設立後ずっと社労士業務をするのではなくあくまでも業務の中心は行政書士業務で例えば契約書、内容証明、法律的なコンサルをしていき、 その中で企業に労働的な問題が出てくれば社労士業務を行うというのは効果的ではないんでしょうか?
695無責任な名無しさん:04/03/17 19:28 ID:nYCVCni5
>>694
だからそれは継続的な社労士業務がメインで、契約書などの単発業務をコンサルするだけにすぎない。
継続して契約書作成や内容証明の需要はないし、社労業務のうち、単発的なものだけ扱うなんていうのも儲からない。
696無責任な名無しさん:04/03/17 19:48 ID:J3iQCnT+
>>695 なるほど、つまり社労士と行政書士で兼業する場合は社労士業務が中心になるんですね。 勉強になりました、ありがとうございます。
697無責任な名無しさん:04/03/17 19:56 ID:1YABupqo
おたずねします。
訪問販売(商品持ち込み)の100万円程度の売買契約で業者との契約書は無く(納品書はある)
クレジット会社とのローン契約書がある場合、解約に至るような可能性はどの程度あるのでしょうか?
クーリングオフ期間は過ぎていますが、購入より六ヶ月以内です。
また商品の値段や販売方法に問題あり。
クーリングオフを妨害するような発言。4時間にわたる居座りなど。←証拠が無いので
上記のような状況が解決の糸口にならないかと・・・皆さんならこの状況をどう論破し解決しますか?
698宅建合格者:04/03/17 20:04 ID:up1zxwOE
8日間の起算日は契約書の交付日からです
構わず、内容証明で契約を解除しましょう
699697:04/03/17 20:19 ID:1YABupqo
>>698ということはやはり契約書の発行がなされて初めて売買契約成立ということですか。
ぶっちゃけますと最初に行政書士の先生に依頼し、こちらが違約金を払うことを提示し話を進めましたが、
相手はクレジット会社から支払いを既に受けているためにいっこうに応じようとせず現在は行政書士の先生の
勧めで弁護士さんに書類作成や交渉をやってもらっています。今日、電話のやりとりの中で納品書はあるけど契約書は?
と聞かれ最初から存在しないことを伝え、理由を詳しく聞かなかったので質問した次第です。
レスどうもです。
700無責任な名無しさん:04/03/17 21:46 ID:X28M2Nv3
社労のほうは、何をするのかという専門がはっきりしているから
漫然と開業した場合、行書の営業はなにをしたらいいので社労業務が中心になる。

また社労業務は顧問として継続することが多く、漫然とルーチン業務
をしているとそれで満足して、あえて行書の営業をすることがなくなるから。


701 :04/03/17 21:56 ID:vlIhgTiS
契約書の発行がなされて初めて売買契約成立・・・・
でたらめな法知識を広めて被害者を増やすスレはここかよ
702697:04/03/17 22:34 ID:1YABupqo
>>701うーむ。やはりそう簡単にはいきませんか・・・
703無責任な名無しさん:04/03/17 22:38 ID:J3iQCnT+
>>702 申し込みと承諾があれば契約は成立だからね。
704無責任な名無しさん:04/03/17 22:39 ID:1dhB09Ud
クーリングオフの条件についての話でしょう。
だから、クーリングオフできる旨の記述が書かれた契約書が交付されてから
の日数が問題になるわけだ。

消費者契約法読んでみてね
705697:04/03/17 23:38 ID:VAHPdRvX
貴重な意見ありがとうございます。時間をかけて色々手は尽くしてみます。
706無責任な名無しさん:04/03/18 00:06 ID:HYSeg2O/
>>697
680前後でクーリングオフについてレスしたものです。
そちらにもありますとおり、口頭で契約は成立しますよ。
でも、クーリングオフができるというだけです。(できる条件とかはそっちに全部書きました。)
>>704さんのおっしゃるとおり、正しくは、「契約書の交付日から8日間」ではなく、「クーリングオフについての説明の書面の交付日から8日間」です。
707無責任な名無しさん:04/03/18 19:47 ID:ZRTBcCU4
行政書士に正式依頼すれば遠方の住所を名乗る、ネトオクの紛争相手の相手方の住民登録を住基ネットで照会することはできますか?
708開業行政書士:04/03/18 19:50 ID:3kgaKt9b
>>699
>>ということはやはり契約書の発行がなされて初めて売買契約成立ということですか。

正確に言えば、口約束でも一旦契約は成立しますが、書面交付の8日後まではクーリングオフにより解除出来るという事です。
クーリングオフの権利を行使しなければ、解除にはなりません。
まあ、専門家がついてらっしゃればその辺の事は遺漏なくされていらっしゃるとは思いますが。
709無責任な名無しさん:04/03/18 22:51 ID:8H7PCCY+
明治6年
代書人規則布告215号制定
行政書士の起源であり後の弁護士、司法書士、弁理士、税理士
社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士もこれに含まれた。
明治13年
代言人規則制定
弁護士が行政書士から分離、代言人規則制定時の行政書士で希望者に弁護士資格を与えた
大正8年
司法代書人法制定
司法書士が行政書士から分離、司法代書人規則制定時の行政書士で希望者に司法書士資格を与えた
昭和43年社会保険労務士法制定
社会保険労務士が行政書士から分離、社会保険労務士法制定時の行政書士で希望者に社会保険労務士資格を与えた

本家 行政書士
分家 弁護士、司法書士、弁理士、税理士 社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士
710 :04/03/18 23:07 ID:kOdpLDd0
本家には残り物以外には何も残らず没落というわけですか
重要なものから独立していくようだね
711 :04/03/18 23:10 ID:kOdpLDd0
弁理士は最初から特許代理業者だから代書人とは起源が異なるがね
712無責任な名無しさん:04/03/19 07:00 ID:k5+y6k1m
713任意整理:04/03/19 09:44 ID:uXpGARyJ
任意整理したい、ただひとつ!生年月日をごまかして借りたサラ金会社あり、この場合はどうなる?
714無責任な名無しさん:04/03/19 11:57 ID:QeMpnvVA
まあ、大丈夫でしょう。
弁護士に相談してください。
行政書士はやめた方がよい。
715無責任な名無しさん:04/03/19 12:24 ID:yljynjAh
「まあ、大丈夫でしょう」
任意整理なら、全然問題なし(法的整理でも大丈夫だけど・・・。破産だって、それだけ
なら「免責」を受けられるでしょう)。
「弁護士に相談してください。行政書士はやめた方がよい」
行書に相談しても、何にもならないから、後段は賛成。前段については、「司法書士又は
弁護士に相談したほうがいい」と、すべき。

以上、現役の司法書士
716無責任な名無しさん:04/03/19 12:28 ID:6KYMxmyc
>>715
スレルール読め。
717無責任な名無しさん:04/03/19 15:20 ID:0MSPBqii
>>713
弁護士に頼むな。自分で調停いれろ!
718無責任な名無しさん:04/03/19 15:39 ID:NLCEOOkj
>>717
自分でやるのはやめた方が良い。
生年月日誤魔化してた点を突かれた時に、自分で対応出来るならいいけど。
最悪の場合詐欺罪に問われるので、専門家と相談する事。

どの士業者に頼むかについては、言及を避けておきます。
ここでの醜い縄張り争いに参加するつもりもないのでw

本当は、誤魔化した先だけでも事前に完済しておけたらスムーズなんですけどね。

以上、現役の行政書士でした。
719無責任な名無しさん:04/03/19 15:42 ID:NLCEOOkj
>>717
自分でやるのはやめた方が良い。
生年月日誤魔化してた点を突かれた時に、自分で対応出来るならいいけど。
最悪の場合詐欺罪に問われるので、専門家と相談する事。

どの士業者に頼むかについては、言及を避けておきます。
ここでの醜い縄張り争いに参加するつもりもないのでw

本当は、誤魔化した先だけでも事前に完済しておけたらスムーズなんですけどね。

以上、現役の行政書士でした。
720無責任な名無しさん:04/03/19 18:06 ID:rQSwdSKU
任意整理なのに何で調停が出てくるの・・・。
だから行書はダメなんだよ。
更にだ。任意整理の必要な者(=多重債務者。断定は出来ないが・・・)が、何で自分
で出来るんだよ。だから行書はアホだと言われるんだよ。
自分で交渉できる場合は、そんなのを任意整理云々とは言わないもんだよ。
理解力が足りないからか、行書は、「教えても」「教えても」何処かが抜けたままなんだよな・・・。
抜作!!!!
721無責任な名無しさん:04/03/19 18:09 ID:0MSPBqii
>>718
その辺は調停委員がうまくやってくれるよ。自分の債務だと認めて
返済する意思さえ示せば、業者側は訴えるとかしないよ。

722無責任な名無しさん:04/03/19 18:13 ID:CM+wGY+l
すいません、おしえてください!

出品者の銀行口座に振り込んだのにトンヅラされたようです。
その出品者は、口座番号と名前だけを教えてきて
「最初に振り込んでください」というだけの対応だったのですが
文面がとても丁寧だったので、振り込んでしまいました。
出品者の口座番号と名前だけは分かるのですが、これだけから
相手の住所などを突き止めるにはどうすればいいのでしょうか?
お願いします。
723無責任な名無しさん:04/03/19 18:17 ID:6KYMxmyc
>>722
オークション主催者にまず問い合わせたらどうでしょう。
保険もあるかもしれませんし。
それからまたおいで。
724無責任な名無しさん:04/03/19 21:13 ID:4UC2eOoi
>>722

1 トンヅラする人
2 振り込んだ人
3 Yahoo
4 行政書士

あなたは上記にのいずれなのか、法律家は先ずここに関心を持ちます。
当事者の振りをする4の質問が多いのが事実です。
725無責任な名無しさん:04/03/20 01:11 ID:xypihPZa
>>720
本人じゃ任意整理は無理だから調停を利用しろって話じゃないの?
726無責任な名無しさん:04/03/20 10:13 ID:W6UbaXLN
法的手続きに基く債務の整理と任意整理、いずれも長所短所があります。
しかし、法律家(弁護士・司法書士を指し、行書は含まれない)に頼んだ場合は、任意整
理で解決できるものは出来るだけ任意整理で行います。
それは、法的整理の場合は、その手続きの結果「債務名義」が出来てしまうからです。それは、即ち
本人の利益とならない場合が多いということでもあります(例えば、本人が一生懸命頑張っているのに、ちょっとした支払いの延滞が
あっても給料等を差し押さえられる危険があるということなのです)。

以上、現役の司法書士からでした。
727無責任な名無しさん:04/03/20 16:37 ID:CXR1cJCf
>>726
スレルール読め
728無責任な名無しさん:04/03/20 19:08 ID:BBteljo6
>>ちょっとした支払いの延滞があっても給料等を差し押さえられる危険があるということなのです

現役の行政書士ですが、726さんの言ってる事は事実です。
ただ、実際には延滞が一ヶ月に達した場合に期限の利益喪失(つまり残金一括請求)という形にする事が多いので、一日でも遅れたらすぐに差し押さえという訳ではないでしょう。

ちなみに任意整理でも、一ヶ月延滞の場合の期限の利益喪失条項は付けるのが普通です。
ただ、大きな違いとしては債務名義にならない事です。

あとは費用との関係もありますので、依頼される方の判断になるかと思います。
729無責任な名無しさん:04/03/21 04:00 ID:kLrKrAcX
 今年大学入学の行政書士の資格試験を受けようとしているものです。
行政書士の資格試験に受かった人で我こそは効率の良い勉強をして
短期間で受かったという方はいらっしゃいますか?
 その方にお尋ねしたいんですけど、これだけで試験に十分受かるという
参考書などあれば教えてください。
なにぶん時間が限られているので無理を承知で書きこませていただきました。
乱文お許し下さい。
730無責任な名無しさん:04/03/21 08:20 ID:FJUS6std
現役の調停委員から一言。

裁判上の和解や調停の場合は、分割払いにおける期限の利益喪失は2回分以上(従って通常は
2ヶ月分ということになります)の支払い延滞を要件とします。

それ以上厳しい同喪失条項を作っても、裁判官が認めてくれません。
731無責任な名無しさん:04/03/21 12:16 ID:7mLgsFwk
>>730
>>期限の利益喪失は2回分以上

それって、一か月超延滞にて期限の利益喪失という事でしょうか?
例えば3/15の支払いと4/15の支払いを両方過怠すると、合わせて二回分の過怠ですよね。
従って、4/16付で期限の利益を喪失すると理解して良いのでしょうか?
732無責任な名無しさん:04/03/21 12:36 ID:uUyzz+46
>>729
スレ違い、板違い

行政書士試験 1番合格率のいい
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1042189791/

このへんで。
733無責任な名無しさん:04/03/21 16:20 ID:ekQGTty1
4月16日の0時00分に期限の利益を失うことになります。
この場合に、損害金を何時から発生させるかは和解の合意の内容によりますが、普
通は(第一回目の延滞分たる一か月分について、分けて書くのが面倒ですから)、期限の
利益を喪失した日から「第何項の金額から既払い分を控除した残額に対し年何パーセン
トの・・・・」とします。
734無責任な名無しさん:04/03/21 19:16 ID:zvnlNNAY
>>733
よく分かりました。
ご回答頂きありがとうございます。
735無責任な名無しさん:04/03/22 02:48 ID:ewKulhND
高知県の山下義博とかいう行政書士の日記。
もうすごいというか、こんな人間いつまでもよく放置しているものだと‥/。

>多重債務の事件を受任すると、債務整理のため、所有不動産の任意売却がよく生じる。現在は不動産業者
>に外注している。仲介料を取得するには、宅建業の免許が必要。これも何とか内部で扱えないものかと考え
>ている。この手数料はかなり大きい。時には行政書士報酬の数倍になることもある。ということで宅建試験の
>教材が今日届く。11月試験に向けて頑張らねば。

http://plaza.rakuten.co.jp/gyosei/diary/2004-03-21/
736無責任な名無しさん:04/03/22 17:29 ID:ludMZ5W8
内容証明郵便の書き方について教えていただけますか?
「2枚以上になったらホッチキス等で綴じて綴じ目に自分の印鑑を押します」
という説明を読んだのですが、
具体的にどのように押印するのか解りやすく教えていただけないでしょうか。
図解などしていただけるとなお有難いです。
とても初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
737無責任な名無しさん:04/03/22 17:47 ID:Rd8qORTK
>736
契印と言います。この名前でぐぐってみてください。
いくつか図があるページがヒットします。
738無責任な名無しさん:04/03/22 18:31 ID:V9unzvag
今まで取引のなかった会社から、工事を受注する事になりました。
(正直、親会社が資金難で同族会社の名前での入金という事です。)
会社登記簿謄本、印鑑証明、建設業許可証写しの他を用意し、
取引口座開設に伴う準備をしろとの指示があり、
様々な書類が送られてきました。
その中に、物品取引基本契約書が2通入っていたのですが、
両方とも印紙も捺印もされていない白紙の状態できました。
普通、片方印紙が貼られてくる物じゃないんですか?
愚痴ってもしかたないのですが、
これから間違いなくお付き合いもないし、
工事費もウン十万値切られているのに、書類揃えるにしたって、
印紙用意するにしたって、経費がかかりすぎます…。
片方だけ張って割り印して、送り返していいものなんですかね?
ド素人発言ですいませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。



739736:04/03/23 13:55 ID:qquOoCKP
>>737
解りました!
ありがとうございます。
740738:04/03/23 18:29 ID:XomKqOWD
…一人でプンスカしてたら、相手先から電話がきて、
片方だけ印紙を貼り、割り印をして
二部とも送り返す処理で良かったみたいです。
お騒がせしました〜。
741無責任な名無しさん:04/03/26 20:43 ID:qthyQ6oy
行政書士は街の法律家です。
742名無し検定1級さん:04/03/27 12:05 ID:TKS5DX24
案外、行政書士には早稲田や慶応、立教や明治といった有名私大の卒業生が
多い。
反対に司法書士には案外、高卒や二流大学卒業者が4,5回目の試験で合格
しているといった例が多い。
これは俺の周りの(仕事柄結構広範囲の見聞のつもり)人間を見ていてそう
思う。
司法書士よりは格下の行政書士の資格だが、個人的には東海大学卒業の司法
書士より上智大学卒業の行政書士の方が絶対優秀だと思うが・・
743無責任な名無しさん:04/03/27 12:15 ID:8ebOuJ3k
e内容証明て使いやすいですか?
印鑑が無いから軽く見られませんか
744無責任な名無しさん:04/03/27 13:49 ID:NIzpDU3O
>>742
スレルール読め
>>743
かわらない。
745無責任な名無しさん:04/03/28 12:06 ID:FiYcICYi
稼げる仕事は、どうやって見つけてますか?
746無責任な名無しさん:04/03/28 14:20 ID:I/Qrxo0t
司法書士よりは格下の行政書士の資格だが、個人的には東海大学卒業の司法
書士より上智大学卒業の行政書士の方が絶対優秀だと思うが・・

一般論として言うけど、行政書士は「司法書士になりたいけど」なれなかった人が多いのではないですか。
だったら、何処の大学か知らないけど、司法書士になったほうがなれなかったものより優秀に決まっているじ
ゃない。

司法試験や司法書士試験というのは、人間的に欠陥のある人は通るのが難しいよ・・・・。
即ち、それほど色々な意味での障害が多い試験だと言うこと。
行書試験のように教養科目なんてないけど、難しい試験に通るためには人間的にも一定のレベルに
ないと中々難関を突破できないんです(但し、通った後、崩れていくものはいっぱいいます)。

で、貴方は、上智卒業の行書が、東海卒業の司法書士の「何」より、優秀だと言いたいわけ・・・・?
行書は司法書士の出来ること何も出来ないでしょう・・・。
行書法によれば、行書は定款の作成はもちろん、契約書だって、内容証明だって作成できないよ、代書はい
いけど。

何と比較して優秀なの・・・・?
747綾香☆:04/03/28 18:07 ID:7NgZaVuz
同じ行政書士独学受験仲間で色々意見交換したり、メル友作ったりして
、お互い励ましあって、同じ合格という目標に向かってがんばろうてい
うサイト作りました。よかったら遊びにきてね。でもケータイ専用だか
ら、ケータイから来てね☆書き込みもヨロシクね☆
http://www.freepe.com/ii.cgi?infinitii
748無責任な名無しさん:04/03/28 21:35 ID:O0qfwWEW
>>746

前半に関しては、反対はしません。
ただ、既得権益に守られている分、司法書士の方が開業したあとの努力は少ないように思えます。
高い能力を持ちながら少ない努力しかしない人に仕事を頼むのか、元々低い能力だけど開業以来必死に研鑽を重ねて来た人に仕事を頼むのか、一概にはどっちが良いかは言えないでしょうね。
仕事の種類等にもよるでしょうし。

>>行書法によれば、行書は定款の作成はもちろん、契約書だって、内容証明だって作成できないよ、代書はいいけど。

この部分は意味不明。
作成出来ないと言い切ってる以上は、代理権の問題を言ってる訳じゃないよね。
749無責任な名無しさん:04/03/28 22:45 ID:BjQ5XbJx
>>742
それはまったくの認識ちがい。
司法書士には、国立や有名私立大卒業者が
多くいる。
行政書士は、ほとんどが低学歴。
たまに司法試験くずれが高学歴で
行書やってたりするが、まわりが低学歴
すぎて目立つだけ。

司法書士と行政書士なんて比べること自体おかしい。
次元が違う資格。
750無責任な名無しさん:04/03/29 01:15 ID:SjSWfOR8
>>749 すみません、私は高学歴で行政書士ですが・・・。(自分で高学歴っていうなよって思いますが)
誇りをもって業務に励んでおります。なのでそれでいいのではないですか?
行書は一回で受かってますが、司法書士受験生でもあり、長い時間かかっていますが、だから司法書士の方が上だとか
考えたこともないです。考える必要もないです。他士業と連携して顧客のニーズにあった仕事ができて、顧客に感謝されたらそれでううです。
751無責任な名無しさん:04/03/29 05:15 ID:whPMbBKc
低学歴でわるいか!!!!!!!!!
752無責任な名無しさん:04/03/29 06:00 ID:ea5nXW0a
行書は本当に優秀な人材が増えて来てるよ。っていうか、優秀な人材が少ない
業界の方がその業界で成功する確率は高いはずだろ。本当にデキル奴はそうい
う業界ネライで新規参入するんだよ。どっちが高学歴の人材が多いとかいって
るおまえらみんな素人。
753無責任な名無しさん:04/03/29 08:49 ID:Otxx8UI0
つまり、優秀な人材は少ないわけですね。
754無責任な名無しさん:04/03/29 11:09 ID:UXIAg0G6
>>752
ばかじゃねぇの!!
優秀な人材が、行政書士なんてやるわけねーだろーがよ!!
なんで優秀な人材が行政書士なんだよ!!ワラ
755無責任な名無しさん:04/03/29 11:26 ID:UXIAg0G6
A;行政書士に聞きたいことある?
B;ない。

A;そんなこといわないでなんかあるでしょ?法律とか?
B;ない。
756無責任な名無しさん:04/03/29 11:29 ID:MayG8caE
>>754 書士ベテいい加減にしろ。資格板からこっちに来てたのか。
757無責任な名無しさん:04/03/29 13:42 ID:xxG+4WR3
行政書士の場合、優秀でないと生き残れません。
従って、有資格者のレベルはともかく、ちゃんと仕事として成り立ってる人のレベルは決して低くないと思います。
いわば、「神の見えざる手(byアダム=スミス)」による能力担保ですね。
758綾香☆:04/03/29 16:41 ID:USnUp6Fd
独学で行政書士受験を目指す人、HPリニューアルしたから、遊びに
きてね☆たっくさ〜んカキコしてね♪
★ケータイ専用のHPだから携帯で見てね☆
http://www.freepe.com/ii.cgi?infinitii
759無責任な名無しさん:04/03/29 17:02 ID:kyZc0F67
>>757
つまり、資格があるだけでは、仕事として成り立たないし、
優秀だという能力担保もないわけですね。
で、有資格者のうち、どれくらいの人が仕事として成り立って
いるのでしょうか。
760無責任な名無しさん:04/03/29 17:51 ID:eQvmm/WY
>>759
どんな資格でも、本人が一定の能力を持ってないといくら資格があっても仕事にならないでしょう。
ただ、司法書士や弁護士だと本人の実務能力が仮に低くても、ブランド力や職域の違いに守られて廃業の憂き目に遭いにくいので、そんな人でも実務家として生き残ってしまいます。
一方行政書士の場合は、仕事として成り立ってる事自体が実務能力の証明になります。

>>有資格者のうち、どれくらいの人が仕事として成り立っているのでしょうか。

ごく一部じゃないかな。
自己啓発の為とか、履歴書に書く為などで資格取る人も居るし。
開業の為に取って実際に開業している行政書士は、有資格者の中から見るとごく一部でしょうね。
761無責任な名無しさん:04/03/29 19:03 ID:DHy1Devy
a746241520は資格板に帰れ!!

行書煽りのやり口(わざと司法書士をおとしめる書き込みをして行書叩きを誘発する)でバレバレなんだよ。

皆さん、行書煽り無職のa746241520にはエサを与えないで下さい。
762無責任な名無しさん:04/03/29 20:23 ID:kc+YphAO
これはひどい!!
行政書士は、特許や意匠権等知的財産の専門家だってよ(爆笑)。

http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/job/chiteki.html

行政書士会って会自体が三百代言。
763760:04/03/29 23:53 ID:iEsU1tFB
>>761
直後に出てるって事は、私に対するレス???

そのa746241520ってよく見るけど、誰かのIPアドレス?
少なくとも、私ではありません。
信用出来ないなら760のIDを解読してみたら分かると思うけど、別人です。

それに、司法書士をおとしめてるつもりは全くないのだが・・・。
要は、行政書士有資格者のレベルはともかく、業として成り立ってる人のレベルは決して低くないって事です。
764760:04/03/29 23:57 ID:iEsU1tFB
要するに、行政書士は試験による能力担保は比較的低いかもしれないけど、市場原理による能力担保がそれを補完している。
一方司法書士さんは、市場原理による能力担保は効きにくいけど、その分試験による能力担保が強力。
どっちが良いという問題ではないと思います。
765無責任な名無しさん:04/03/30 02:25 ID:1tCt+pDx
市場能力による能力担保って要は営業力だろ。法律の能力と関係ない
のでは?
司法書士だって昨今は食うの大変なんでは?

よくわからないけど、行政書士で食ってる人ってどんな仕事をしてるの?
まさか、代書業だけで食ってけるわけでないよね。
法律相談とかだと金取ると弁護士法違反だし・・。
コンサル業ってのは、別に行政書士の資格と関係ない仕事だしね。
よくわからない・・・。
766無責任な名無しさん:04/03/30 08:16 ID:dwziNq5f
市場原理による能力担保
それじゃあ資格の意味がない。

行政書士の肩書を信じて,カスを掴んで悲惨な目にあった場合
その行政書士が後から淘汰されたって,何の救いにもなりゃしない。
767無責任な名無しさん:04/03/30 12:33 ID:GjIQqMXE
会計学科でも行政書士の勉強って出来ますか?
768無責任な名無しさん:04/03/30 13:31 ID:eW/Kqhre
>>765
>>市場能力による能力担保って要は営業力だろ。法律の能力と関係ないのでは?
そんな事はないですよ。
良質な法律サービスを提供できないと、長続きはしません。
例えばメーカーに例えれば、どんなに優秀な営業スタッフが揃っていても、製品の品質が悪かったり顧客のニーズにあってないものばかり生産してたら長続きしないでしょう。
同じ事です。

>>行政書士で食ってる人ってどんな仕事をしてるの?
人それぞれです。
行政書士の特徴として、職域の広範さがあります。
長年やってる人だと、特定の分野に特化していて他の分野の仕事は全くしてないという人も居ます。
逆に、複数の業務を組み合わせてゼネラリスト的な事をやってる人も居ます。

他の士業者の方の場合は、資格ごとに決まった法務サービスを提供するという側面が強いみたいですね。
逆に行政書士で開業する場合は、広範な職域の中から何の法務サービスを提供するかという事から創り上げていきます。
その意味では、士業者のなかでは比較的一般企業に近い性質を持っているのかもしれません。

769無責任な名無しさん:04/03/30 16:32 ID:bIzVgqcM
>>766
それはそうだが、弁護士や司法書士でも、試験が得意なだけで実務能力のない人はゴロゴロ居る。
あと、開業後研鑽に努める事を怠ってる人とかね。
そんな人でも職域とブランド力に守られて、廃業の憂き目に遭わないケースが多い。

そんな人達に頼んで悲惨な目に遭っても、同じ事だと思うが。
770無責任な名無しさん:04/03/30 17:11 ID:AHBwBtdl
弁護士や司法書士は、取り扱う仕事の内容が、私人間の権利に関する事なので行政書士の仕事ほど
は市場原理になじまないのではないですか・・・?



771無責任な名無しさん:04/03/30 17:13 ID:nMz/a/sH
>>769
本当に悲惨な目に遭えば、業務保険がおりる。
モグリの行書では、最後の砦もなく一切保証なし。
772無責任な名無しさん:04/03/30 19:47 ID:l777yyqb
>>770
私人間の権利義務に関する書類の作成は行政書士と弁護士にしか扱えません。

その他の資格者は扱えませんのでご注意下さい。
773名無し検定1級さん:04/03/30 19:58 ID:OjlTp9cK
司法書士も作れます
行政書士の作れる権利義務の書類は依頼者の言ったことを代書するだけ
弁護士と司法書士は法律的に判断して書類を作ることが出来ます。
行政書士は、法律的に判断して書類を作ることは出来ません。
774無責任な名無しさん:04/03/30 20:28 ID:l777yyqb
>>773
作れませんよ。行政書士と弁護士の独占業務です。
行政書士よりも試験合格率のやさしい司法書士が扱えるわけないでしょ。

司法書士は登記屋です。うそだとおもったら調べてみろ。
775さやか:04/03/30 20:58 ID:w2zbc5Z6
行政書士さーんお願いがありまーす!!
ここだけの話失業保険を働きながらもらう方法
を教えてくれませんか??
776767:04/03/30 21:31 ID:GjIQqMXE
誰か教えてください。
777無責任な名無しさん:04/03/30 22:08 ID:GjIQqMXE
あともう一つ聞きたいんですが、これから弁護士の数が増えていっても行政書士で食えるんでしょうか?
778亀レス御免:04/03/30 22:28 ID:C7+JRJ1u
>>767
>>会計学科でも行政書士の勉強って出来ますか?

会計学科卒(又は在学中)という事ですね。
結論から申し上げれば、問題ないと思います。

というのは、法学部を出ていたとしても、大学で勉強する内容と試験の傾向は違うので、必ずしも資格試験向きの知識は得られません。
法学部卒でしたら最初は取っ付き易いかもしれませんが、最終的に費やす時間はそれほど変わらないと思います。

法学部でしたら周りに仲間ができ易いという事はあるでしょう。
ですから、会計学科でしたら開業後の人脈作りも兼ねて、時間が許すならば通学コースも良いかもしれません。

ちなみに合格後の話をしますと、行政書士で会計記帳に取り組んでいる人も少なくありません。
それに、建設業申請などでも会計の知識は必要です。
相続なら、税務知識が必要なのは言うまでもないでしょう。
会計学科で学ばれた知識は、きっと合格後大いに役立つと思います。

頑張って下さい。
779無責任な名無しさん:04/03/30 22:50 ID:D7qne2DM
>>777
弁護士と行政書士なんて関係ないので、
その議題自体がおかしい。
それをいうなら、司法書士。
780名無し検定1級さん:04/03/30 22:58 ID:D7qne2DM
司法書士は、法務省管轄。
裁判所や法務局といった司法機関で仕事をする人。
事実に法を当てはめ、法的効果を意識して職務する前提。
よって試験は難しく、法律に詳しいのは当然。

行政書士は、総務省管轄。
役所の書類を代書する人。
役所の書類は、基本的に自分で作成して提出
するものだが、面倒な人もいるので、行政書士がいる。
いわゆる単純代書。

司法書士と行政書士が似ているのは名前だけ。
「書士」だけ。

基本的に、法を司どる職業と、行政手続を円滑にする職業
では、思考方法も日常業務も倫理観もまったく違う。

行政書士は、そもそも行政書士であって、司法作用に関与する
前提もないし、必要性もない。
781ずっこ:04/03/30 23:07 ID:tVP6KFpE
わたしのおじさんは行書にクレサラやってもらって民事再生できましたけどね。
782名無し検定1級さん:04/03/30 23:18 ID:D7qne2DM
>>781
その行政書士の名前教えて。
本当ならね。
報酬返してもらえるんだからいいでしょ?
783名無し検定1級さん:04/03/30 23:20 ID:D7qne2DM
>>781
受任通知おくれないけど大丈夫?
債権届けは、本人のとこくんの?
個人再生委員はなんといった?
再生委員の面接には一人でいったの?
再生債権は本人のとこへ?
異議はだしたか?
再生計画案を個人再生委員にみてもらうのに、
誰がつくったといった?

ま、あんまし嘘つくと舌抜くぜ。
784無責任な名無しさん:04/03/30 23:35 ID:OyDXzQO4
>>780
>>役所の書類は、基本的に自分で作成して提出

それはその通り。
ちなみにその点は、司法書士さんも同じ。
登記申請も、本人申請が原則ですよね。
相続登記とか、きちんと調べながらやれば自分でやっても問題ないと思います。
相続に関する実体法上の問題だけなら、行政書士に1−2万払って分割協議書作ってもらえばOKですし、通常司法書士さんに相続登記頼むと10万取られます。

まあ他人相手の売買などは、代金決済との同時履行を確実にする為に登記まで頼んだ方が無難ですが。

業務の性質上本人では出来ないのは、裁判官、検察官、公認会計士、不動産鑑定士だけ。
あとは、本人に能力と時間があれば自分でやっても構いません。

>>782
公の掲示板で実名を晒すと、名誉毀損に問われる恐れがあります。
実際、2ちゃんねるで何件も訴訟が起きてますのでご注意を。
785無責任な名無しさん:04/03/31 00:29 ID:cMf0jlxp
 今一応法学部で学生している者です。。
    いきなり質問なんですけど
実のところ、弁護士とか検察官とかって儲かるんですかね?

不躾な質問ですけど、誰か教えて下さい。

786無責任な名無しさん:04/03/31 00:42 ID:t6+v2yoG
あたりまえなことかもしれませんが、
教えてください。

株式会社設立する際の定款の目的って、
営利行為のみしか書いてはいけないのですか。

確かに会社という以上、営利社団法人であり、
営利を目的にするのはあたりまえかもしれませんが、
営利目的といえないものについても、
目的としてはいけないとまではいえないのでは
ないでしょうか。

事情あって抽象的な書き方しかできなくて、恐縮ですが、
「定款の目的には、営利目的といえるものしか
書いてはいけない」という命題について、正誤を
ご教示ください。
787無責任な名無しさん:04/03/31 02:52 ID:iBJpIKfJ
>>786
ケースバイケース
具体的に書いてください。
具体的に欠けないのなら、もっと別なところに相談に行ってください。
788無責任な名無しさん:04/03/31 08:46 ID:30bojI1d
相続に関する実体法上の問題だけなら、行政書士に1−2万払って分割協議書作ってもらえばOKです

だけど行政書士に
@民法が分かるのかよ(それも生かじりで知った積もりになっている相続分くらいじゃないの)?
A戸籍が読めるのかよ?

それに、何故行政書士が遺産分割協議書が作れるんだよ・・・・?
「代書」の間違いでしょ。
789無責任な名無しさん:04/03/31 15:07 ID:QEJO+sFR
>>786

原則として正です。

総論的には、営利性のないものは載せられないのが原則です。
個別具体的な事は、申し訳ないですが内容が分からないと返答しようがありません。

>>788
分かりますし、読めますが、何か?

>>それに、何故行政書士が遺産分割協議書が作れるんだよ・・・・?
>>「代書」の間違いでしょ。

法改正で代理権を付与されたのをご存知ないのでしょうか?

ちなみに、他の士業者さんが登記に付随する業務として分割協議書を作成する場合もあるようですし、まあ実際付随する場合なら構わないとは思いますが、原則として協議書作成は行政書士か弁護士さんの職域です。
790無責任な名無しさん:04/03/31 15:47 ID:aj5XN/bh
行書に遺産分割の代理してもらえば、
アメリカに帰化した兄弟の署名証明書もいらないんだな
ずいぶん便利な世の中になったもんだ。
791無責任な名無しさん:04/03/31 18:14 ID:gbAlYP6u
法改正で代理権を付与されたのをご存知ないのでしょうか?

代理と言ったって、何の代理?
法律行為の代理?
それとも「書類作成の」代理と「提出の代理」?
「作業」という事実行為について代理ということは、論理としてありえません。
「遺産分割協議書の作成」は、司法書士の本業に含まれるものであり、付随的業務ではあり
ません。
却って、行政書士がそんな法律的に複雑な書類を作成することに疑問があります。間違いが
起きたらどうするんですか? 
而して、仮に行政書士がかかる書類を作成できるとする法解釈がまかり
通っているのなら早めに何とかする必要がありますね・・・・。
或いは、立法論の問題ですか???

792無責任な名無しさん:04/03/31 19:39 ID:sapm6iO4
>>791
>>何の代理?

「代理人として作成」できます。
もし六法をお持ちでしたら、行政書士法第一条の三 第二項に出てますよ。
ご興味がお有りでしたら、ご一読下さい。

>>「遺産分割協議書の作成」は、司法書士の本業に含まれるものであり、付随的業務ではありません。

確かに登記の際に提出するけど、あくまで実体上の物権変動発生させる為の遺産分割協議でしょ。
別に、作るなと言ってる訳ではないので誤解なきように。

>>却って、行政書士がそんな法律的に複雑な書類を作成することに疑問があります。

あなたがそう考えるのはご自由です。
客観的にどんなに変わった考えでも、思想の自由がありますから。

蛇足ですが、司法書士さんに簡裁代理権を付与する事に関しても疑問を呈する声があります。
修習所で一年半もの間勉強して来た弁護士の方と、司法書士さんが同じ能力担保がなされているとは到底思えないでしょう。
資格による能力担保を厳格に解すると、これもおかしな話だと言う事になりますよ。

>>間違いが起きたらどうするんですか? 

そんな事にならないように、専門家である行政書士が作成するのです。
793無責任な名無しさん:04/03/31 22:34 ID:I5KTC9F4
行書煽りの粘着キショイな(w
794会社社長:04/04/01 03:28 ID:Yt+tn0kb
今、資本金1000万の会社の取締役代表やっておりますが、創業者から
ぜひ代表交代してほしいといわれ、借金付の会社を引き継ぎ、このたび
資金繰りが限界に達し、会社を倒産させることにしたんですが、会社を
たたんだら、取締役代表の私に不利益は、どのような物が、起きるんでしょうか?
借金以外の事で、不利益を、教えていただけますか?
795無責任な名無しさん:04/04/01 04:07 ID:W2wXvnMn
>>794
有限会社か株式会社か合資会社か合名会社か
 
いずれにしろ行書はそれに答える法知識はない
796綾香☆:04/04/01 09:56 ID:xi3xJIcp
独学で行政書士受験を目指す人、HPリニューアルしたから、遊びに
きてね☆たっくさ〜んカキコしてね♪
★ケータイ専用のHPだから携帯で見てね☆
http://www.freepe.com/ii.cgi?infinitii
797無責任な名無しさん:04/04/01 20:49 ID:kOLDlR3N
サラ金4社とかれこれ9年付き合っているんですが、
債務整理すれば大幅に減額できると聞きました。
場合によってはお金が返って来るとも・・・
合計残高250万あって、最近支払が厳しいもん
で悩んでます。

こういうのは行政書士さんに相談すればいいのでしょうか?
田舎なもんで地元に弁護士さんいないんですよ。
電話帳みると行政書士さんは何人かいるんですが・・・
798 :04/04/01 21:06 ID:LXxu/njs
>>792
>「代理人として作成」できます。

なるほど、法律行為の代理まではできないということですね
799無責任な名無しさん:04/04/01 23:26 ID:FnpA+sBQ
>>798
代理人として相手方と交渉する事の可否は、争訟性の有無が分かれ目になるという判例(下級審ですが)がありますし、多数説もその方向のようですね。

>>797
相談されてみてはいかがでしょうか。
業務として破産申立書の作成はできませんが、関連書類の作成などで力になってくれるかもしれません(破産や多重債務を謳っている行政書士が居なければ、民事法務を扱っている事務所に相談されると良いでしょう)。

行政書士が破産に関わる事は業際問題(士業者間の縄張り争い)で微妙な問題はありますが、依頼者がリスクを負う問題ではありませんので797さんが考える必要はないと思います。
依頼者サイドで注意が必要な点として、どこまでやってくれてどこは自分でやらないといけないかという点を、きちんと確認して納得の上で依頼されて下さい。

>>794
会社が倒産した場合、個人保証をしている債務については支払いう必要があります。
払えなければ、原則として法人と共に個人も破産する事になるかと思います。
その場合個人の資産も破産財団に組み入れられて、債務の弁済に当たられます。

さて、個人も破産になった場合、通常の破産(例えば個人の自己破産など)と同じような不利益が課されます。
例えば取締役の欠格事由にあたる(複数会社を経営されていたら要注意)とか、警備員や保険の外交員や士業に就けない、郵便物を管財人に開封されるなどです。
尚、免責が下りればそれらの制約はなくなります。
800無責任な名無しさん:04/04/02 03:01 ID:X4ACEU6p
>>799
794です、回答ありがとうございます。
連帯保証は、個人的にはないんですが、私が他の
法人を立ち上げるとき、この、会社を、倒産さしてしまった事で
ペナルティーもしくは、何回以上は会社を倒産出来ないなど、
違う会社の、立ち上げに対して不利益はないんでしょうか??
できれば、申し訳ございませんが、その辺を教えていただけたら
ありがたいです。
801無責任な名無しさん:04/04/02 06:55 ID:dU/go+RD

>>797

行政書士に多重債務の相談を相談するなど論外です。
闇金融に手を出すのと同じくらいのリスクが必要です。
さんざん金取られた挙句に何も解決しないのがオチです。
市役所の弁護士の無料相談で同じ質問してみてください。
とんでもないことだという答え帰ってくるはずです。
とにかく専門知識を持たないものに相談するなど論外です。
破産の申し立てはできない、受任通知も出せない、そんな人に
相談してどうなるというのでしょう。

802無責任な名無しさん:04/04/02 07:26 ID:dU/go+RD

>>797

どこの都道府県でも弁護士会があるので、そちらに電話で質問して適切な人を紹介してもうのがベストです。
たいてい都道府県の弁護士会のHPも存在します。
市役所で弁護士の無料相談やってる場合が多いので、市役所に問い合わせるのもいいかも。

行政書士は論外。最悪の場合、司法書士も簡裁代理権もってない人は止めたほうがいい。
803無責任な名無しさん:04/04/02 10:29 ID:XSmIkgXW
797です。
皆様、回答有り難うございます。
どうも行政書士さんに相談するのは不安がありそうですね。
出来れば近くの方にお願いしたかったのですが。
とりあえず弁護士会に電話してみます。
804無責任な名無しさん:04/04/02 10:46 ID:Z0DjP6yt
「民事法務を扱う」等と、よくも行書が言えたものですね・・・。
行書は、市民の民事に関与する権限はないはずですよ。にもかかわらず、彼らは(能力もありません)法律相談なん
かしようとするんだから・・・・。

法律相談の伴わない債務整理(破産、小規模個人再生、調停、私的整理)なんてありえません。
また、仮に、依頼者が内容を決定していて、それを文書として作成するだけでも、行書はそんな
難しいことは出来ないと法律で決まっています。
それに反すれば、報酬を貰う貰わないにかかわらず1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(司法書
士法違反)、或いは、場合によっては2年以下の懲役又は300万以下の罰金(弁護士法違反)になります。

行政書士会は、そんなことをする会員を放置していていいのだろうか・・・。

行書が、出来るのは書類の代理人として作成(即ち、依頼者が決定したことを
代書するだけ)、と提出に関する「お使い」のみです。

以上、行書の皆さんは反論できますか・・・?
出来ないでしょう・・・・。
805無責任な名無しさん:04/04/02 10:50 ID:FQgL1cAS
同意。
行書は法律知らない(マジで。
806無責任な名無しさん:04/04/02 11:58 ID:pIwb2K7S
・・・・。
807無責任な名無しさん:04/04/02 12:25 ID:YFLrdvs9
行書が、出来るのは書類の代理人として作成(即ち、依頼者が決定したことを
代書するだけ)、と提出に関する「お使い」のみです。

少し足りませんでした。
代書と言っても、裁判所へ提出する書類の代書は出来ませんよ。

808無責任な名無しさん:04/04/02 13:37 ID:MHPgaM6w
>>800
>ペナルティーもしくは、何回以上は会社を倒産出来ないなど、

ない。

ただし、取引相手先が調査などをした場合にどう思うかまでは規制できないので。
809 :04/04/02 14:39 ID:EYFqoDRv
>>ペナルティーもしくは、何回以上は会社を倒産出来ないなど、

>ない。

本当にそうなのか? ええ?
過去の倒産履歴を要件とする許認可は? 公的融資や助成金は?
810無責任な名無しさん:04/04/02 14:44 ID:MHPgaM6w
>>809
>過去の倒産履歴を要件とする許認可は? 公的融資や助成金は?
例えば?
811無責任な名無しさん:04/04/02 16:36 ID:YSH0S5Nl
行政書士が破産に関わる事は業際問題(士業者間の縄張り争い)で微妙な問題はあ
りますが、依頼者がリスクを負う問題ではありませんので797さんが考える必要は
ないと思います。

↑ 行書は判っていないね・・・・。
業際の問題ではなくて、行書がそんなことに介入すると、結果的に依頼者の利益を
害する蓋然性が高いので弁護士法や司法書士法はこれを禁止しているのです。
812無責任な名無しさん:04/04/02 16:52 ID:vSNNWJ/t
微妙には思えないが、、

弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。
813無責任な名無しさん:04/04/02 16:59 ID:vSNNWJ/t
>02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資

多重債務の相談も含んでいるみたいだね。一見合法にみえる書類作成でも全体的に
みて債務整理に関わった場合は違法だね。
814無責任な名無しさん:04/04/02 17:05 ID:c/2s01JS
藻前ら無職ヒキの司法ベテに比べれば、
殆どのまっとうな行書の方が実務に長けているし、
社会のお役に立ってるYO!(プ
815名無し検定1級さん:04/04/02 17:39 ID:/LtRe+fQ
行政書士に聞きたいことなんてない。
ほんとにない。
816無責任な名無しさん:04/04/02 18:28 ID:bIbpokbu
1、まず、行政書士は裁判所に提出する書類を(代書であっても)作成することは出来ない。
2、多重債務者の債務整理については、法律相談を抜きにすることは不可能である。が、行政書士に
はその法律相談権が認められていない。
3、行政書士には、私人間の法律関係に容喙する能力もない。

で、行政書士会は何をやっているのだ。会員の指導も出来ないのか・・・・。
ということになる。
817無責任な名無しさん:04/04/02 18:31 ID:fbSL8Har
違うよ。行政書士会はそんなこと百も承知で、

他士業の業務を積極的に荒らしに行くことを黙認しているのだよ。

栃木県だったか茨城県だったか忘れたが、非弁活動を堂々と
やることを確信犯的に勧めてる行政書士もいる。
818無責任な名無しさん:04/04/02 19:21 ID:tyCg8nTm
業際問題(士業者間の縄張り争い)

おいおい、そんなふうに本質を捻じ曲げて市民を「だまくらかすな」よ行書さん。
意図的に縄張り問題のように誤魔化して、事の本質を隠蔽しようとしていることが見え見えだよ。
819無責任な名無しさん:04/04/02 19:23 ID:DbQnwlMA


どうでも良いけど>>1読めよ。

820無責任な名無しさん:04/04/03 00:18 ID:zsYc5zc3
>>818
事の是非はともかく、縄張り争いである事は確かだと思う。
これまで多重債務問題に積極的に取り組んで来なかった他士業者が、バブル崩壊によって登記業務が減少したので、にわかに多重債務問題への進出に積極的になっている事を否定するつもり?
弁護士も、わずか数年前までは多くの弁護士が多重債務問題に消極的で、結果として悪質な提携弁護士を跋扈させていたのではないか?
個人破産事件の増加に伴って急に多重債務問題に積極的になったのは何故?
それとも、これらの事を否定するつもり?

法に基づいて自分達の権益を主張する事を悪いと言うつもりはないが、縄張り争いである事を隠すべきではないだろう。
821無責任な名無しさん:04/04/03 01:01 ID:WmO6RIuB
金にならんし、手がかかるからやらなかったし、
雑魚どもにやらせてやってた。
状況が変わったから、本来やるべき人のところへ戻してもらう。
わりーか?(w
822無責任な名無しさん:04/04/03 03:14 ID:DRriFtiM

>>820

O丸とかいうアホ発見!!
弁護士も司法書士も多重債務問題は積極的に取り組んでましたが?
クレサラ問題をはじめどれだけ被害者団体あると思ってるの?
弁護士や司法書士が中心でそれらの団体に関わってますが?
無料相談会も昔からありますが?
独りよがりの妄想巻き散らかすの止めなさいよ。

被害者助けたいなら自分が正当な資格を得るための努力しなさいよ。
あなたは多重債務者から金まきあげたいだけでしょ。正直に言いなさい。
823無責任な名無しさん:04/04/03 12:47 ID:Sqapeczo
>>822
以前からの取り組みが皆無だった訳ではないし、真剣に取り組んでこられた立派な弁護士さんが居たのは事実。
ただ、そういった取り組みは一部の正義感あふれる弁護士さんに限られていたのではないのか?
少なくとも、最近になって行政書士排除に情熱を燃やしている司法書士のうち、以前から多重債務問題に取り組んで来た人は極めて少数派。

特に、多くの司法書士が多重債務問題に関わり始めたのはここ数年だという事は事実でしょ。
もちろん例外が皆無とは言わないが。

第一、本当に十分な対応が行われていたなら、何故提携弁護士が跋扈する余地があるの?
人をアホ呼ばわりする前に、その点をきちんと考えてはいかが?


別に、難しい資格を取った方が独占に伴う権益を主張されるのを悪いと言ってる訳ではないよ。
ただ、あたかも行政書士に多重債務に関わる能力がないかのように言うのは、いかがなものか。
破産申立書を業として作成している行政書士に対して職域違反であると言うのは構わないが、法の範囲で多重債務者の為に仕事をしている行政書士の事まで誹謗するのはどうかと思う。
824無責任な名無しさん:04/04/03 14:50 ID:bVYQsht6
困った問題は、腐ったみかんを放置していると、それが周りにも伝染するということです。
新人でうぶな行政書士の中には、腐ったみかんの言っていることを正しいと信じてしまう人もいることでしょう。
それが危険なのです。オーム事件を思い起こしてください。第三者的立場から見ると、彼らがやっていることは
間違っている。明らかに違法行為であることは明白なのに、同じ仲間という立場にいると、正常な判断ができずに
違法行為を正しいことだと信じ込んでしまうのです。
今の行政書士業界は、まさにオウムの状態と同じではないでしょうか。
腐ったみかんの行政書士を新人でうぶな行政書士が信じてしまう。
そして、違法行為をどんどんやるようになる。
そして、世間から非難され、自分たち行政書士は被害者であるという妄想から、自分たちの殻に閉じこもり、
より攻撃的になっていくのです。
早く手を打たないと大変なことになります。
825無責任な名無しさん:04/04/03 15:33 ID:WmO6RIuB
殻にこもったら仕事にならんYO!
826無責任な名無しさん:04/04/03 16:24 ID:jIBw53MO
禿同。
顧客が必要としてくれるから成り立ってる。
827恥!:04/04/03 17:30 ID:f8/5It//
こんな悪どい事をしています。三井住友銀行です。

     http://www.page.sannet.ne.jp/pepetaro/
828無責任な名無しさん:04/04/03 18:19 ID:mcVNqzqY
>ただ、あたかも行政書士に多重債務に関わる能力がないかのように言うのは、いかがなものか。

 能力は知らんが、明らかにその権限は無い。また法の範囲内での業務というが、多重債務の
相談すら逮捕事由にあたると思われる↓。一体行書はいつから争訟性のあることに
関与できるようになった?

弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。

829無責任な名無しさん:04/04/03 21:07 ID:tABABgDH



というか、>>1読めよ

830無責任な名無しさん:04/04/04 05:44 ID:+kC/nQWu
>>823 

相変わらず一方的に妄想を開陳するだけだな。論評の価値なし。
仮に弁護士や司法書士の取り組みが不十分だからといって、行政書士のような法律の素人が
多重債務問題に首突っ込んでいいって話にはならないだろ?
そういう考えや行動が、暴力団や悪徳業者のはびこる糸口になってるってこと解ってるの?

>別に、難しい資格を取った方が独占に伴う権益を主張されるのを悪いと言ってる訳ではないよ。
>ただ、あたかも行政書士に多重債務に関わる能力がないかのように言うのは、いかがなものか。

行政書士に多重債務に関わる能力(知識)も権限もないでしょ。何妄想巻き散らかしてるの?
司法書士ですらギリギリセーフレベルだと思うよ。法律の素人の行政書士なんて論外。
法的根拠、能力的根拠があるなら示してみろ。

>破産申立書を業として作成している行政書士に対して職域違反であると言うのは構わないが、
>法の範囲で多重債務者の為に仕事をしている行政書士の事まで誹謗するのはどうかと思う。

法の範囲で行政書士が多重債務者のために仕事をするなんてことはありえません。
弁護士法違反です。依頼人にとっても有害な行為です。
「破産したほうがいい」「家売ったほうがいい」、素人が勝手に判断して実行させるな。
K県のY下氏は家売らせて仲介料まで吸い上げたいらしいですが‥。

あと、破産事件は破産が受理されて通ればいいという問題ではないですよ。
一部の弁護士が簡単に破産させていると問題になっているくらいです。

あなたも資格板で晒されている人も多重債務者救済なんて考えたないでしょ?ただのメシのタネだと思ってるのでしょ?
あなた弁護士や司法書士に多重債務への取り組みが不十分だなんていえる立場にあると思ってるの?
あなたのやってることの価値は暴力団や悪徳業者とたいして代らないんですよ。
831無責任な名無しさん:04/04/04 07:17 ID:+kC/nQWu

行政書士の痛い文章を晒すスレ  いってみよう!!
832無責任な名無しさん:04/04/04 07:20 ID:+kC/nQWu

>>831 は資格板に投稿するやつだった。なんかいっぱい面白いのが貼られてあるぞ。

http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1080621516/l50

あれはあれで面白いね。
833無責任な名無しさん:04/04/04 10:25 ID:PFArf4t3



>>1読めよ。粘着ベテさん。
834無責任な名無しさん:04/04/05 00:49 ID:pjbO7/FX
>>830
>>論評の価値なし。

反論の余地なしの間違いでは?

>>暴力団や悪徳業者のはびこる糸口

行政書士が多重債務者から依頼を受けて仕事をする事と、暴力団ははびこる事の間に、どんな因果関係が?
根拠もなしにただ激しい言葉を並べるのでは、法律家というよりは・・・(略

>>行政書士に多重債務に関わる能力(知識)も権限もないでしょ。

現行法においては申立書自体の作成が不可能であるという点に関しては、特に反論するつもりはありません。
その点は、きちんと読んで頂ければ分かると思いますが。
ただ本人申し立てを前提に、作成が大変な書類に関して職域の範囲でお手伝いする事は、問題ないと思いますよ。
事実証明書類の作成は、職域内ですから。

>>能力的根拠があるなら示してみろ。

根拠と言われても、どうやってお示しすればいいのやら・・・。
あなたの身近には、民事法務に取り組んでいる行政書士は居ないの?

>>ただのメシのタネだと思ってるのでしょ?

生活がありますから、全部無料という訳にはいきませんね。
ただ、金銭的に困窮している多重債務者相手に三十万も四十万も請求するような度胸は、行書にはありませんが^^

835無責任な名無しさん:04/04/05 01:31 ID:/UbjcaAi
弁護士「と司法書士」と言うのが笑えるが(w
836無責任な名無しさん:04/04/05 07:42 ID:22xz2rDP
弁護士法違反?上等だよ。
逮捕なんか滅多にされねーんだからよ、逮捕される確率より合法範囲内で仕事して
ホームレスになる確率のほうがずっと高いわいボケが
どーせ食っていけねぇんだから、逮捕されたって同じようなもんだ。
失うものなんてないしな。稼げるときに金稼いでシャバに隠しとこう


と殆どの行政書士は思ってる予感
837無責任な名無しさん:04/04/05 08:24 ID:MZt0RrUV
教えて下さい。

遺言状を書きたいのですが、本を読むと公正証書遺言が安心だと書いてあります。
でも家族や周囲には内緒にしておきたいので、証人を頼める人がいません。
そうかといって、自筆証書遺言で死後誰も見つけてくれないというのも困ります。
行政書士さんに頼んだら、証人になってくれますか?
838無責任な名無しさん:04/04/05 10:25 ID:Yyx7/mkg
>>834

事実証明の作成って陳述書こといってるんだろうけど,陳述書は裁判官に対する
申立人の陳述を書面にしたもの。ずばり裁判書類です。事実証明ではありません
ので行政書士が作成や作成の相談に応ずることはできません。法律上禁止されて
いるし能力もありません!ただちに止めなさい!
839無責任な名無しさん:04/04/05 10:27 ID:H9VzkYIj
証人はだれでもなれますので、行政書士も当然なれます。
ただ、遺言の執行者となったりは出来ませんので、
弁護士か司法書士に頼んだ方がよいでしょうね。

もちろん行政書士でも、お金をとらずにボランティア
ならオーケーですが、遺言の作成の手数料にかこつけて
実質的にお金を取ったりすることはできません。
大丈夫とか行っている行政書士は危ないのでやめた方が
よいでしょう。
840無責任な名無しさん:04/04/05 10:28 ID:Yyx7/mkg
>>834

 職務内の行為なら堂々と報酬を20万でも30万でも受け取ればいいだろ。

それができないのは弁護士法違反・司法書士法違反の行為を自覚しているから
だろうが。 情状として安い金額での違法行為ですから刑を軽くして欲しいか
らか(大笑いだ)。
841無責任な名無しさん:04/04/05 10:29 ID:22xz2rDP
>この事件屋さんとは、この人が借金のカタに、ある会社の代表取締役になって会社を乗っ取ろうと
>したとき、その手続きを私がしたのが>キッカケでした。以来、仕事を回されたり回したりといった関係な
>のですが、仕事を離れた部分でも時々は飲みに行ったりして、まあ馬が合うという仲です。私の知らな
>い業界の裏話も聞けるし、そういった話が私の仕事の上で役に立つことも多々あります。一方、あちらは
>法律面についての話が私から聞けるというわけです。

http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/2004-03-18/

博多の違法行書、音丸先生の日記です。いやはや。
842無責任な名無しさん:04/04/05 10:35 ID:22xz2rDP

>>834

いくら騙し取ってるの?
会社のっとりに協力した○○先生よ。

>>840

結構な額ふんだくってるよこいつ。
843無責任な名無しさん:04/04/05 14:59 ID:aBAOi0YS
>>838
>>ただちに止めなさい!

別に、裁判所あての陳述書など作成しておりませんし、業としてその作成の相談に応じても居ませんが。何か?

>>842
>>いくら騙し取ってるの?
>>会社のっとりに協力した○○先生よ。

私に訊かれても・・・w

>>840

一体何を言ってるの?
金額と弁護士法違反は関係ないでしょ???
844無責任な名無しさん:04/04/05 17:19 ID:mA1YEwRj
>>837

秘密証書遺言という方法もあります。
遺言書自体は自分で書いて、その遺言書を封筒に入れて
この封筒の中身は間違いなく本人が書いたということを
公証してもらう方法です。

メリットは
・中身を誰にも知られることがない。
・死後誰もみつけてくれないかも知れないという不安はない。

デメリットは
・内容に間違いなどがあっても死後開封されるまでわからず
無効になってしまう恐れがある。

845無責任な名無しさん:04/04/05 18:23 ID:hwoKBEjT
>>839
>>844
ありがとうございます。
内容だけでなく遺言状を書くこと自体を内緒にしておきたいので、公正証書遺言か秘密証書遺言で行政書士さんに証人になってもらえるようにお願いしてみます。

ちなみに秘密証書遺言の場合、中身の控えは残るのでしょうか?
残らないとすると、遺言状自体がなくなってしまうと遺言状を書いていた事は分かっても内容は分からなくなってしまうのではないかと不安なのですが。
色々質問ばかりですみません。
846無責任な名無しさん:04/04/05 22:55 ID:9kcnQqb5
人材紹介業の許可を受けるのに、
行政書士の先生にお願いすれば比較的簡単に出来るのでしょうか?

「人材紹介設立・運営完全ノウハウ」って本には、
「認可を得るまで2年かかった」とか
「職安に通って係りの人と仲良くならないと駄目」とか
書いてあるのですが、マジですか?
847無責任な名無しさん:04/04/06 01:38 ID:n4YcDkNT
>>845
>ちなみに秘密証書遺言の場合、中身の控えは残るのでしょうか?

控えが残るということは、控えを誰かに見られることになってしまいます。
残念ですが。
848無責任な名無しさん:04/04/06 02:03 ID:sjCico8c
>>847
そうですか。
公証人役場にも控えが残らないのでは、紛失した場合どうにもならないんですね。

では公正証書遺言で、行政書士さんに証人と遺言状の保管を依頼する事にします。
ありがとうございました。
849無責任な名無しさん:04/04/06 05:03 ID:G3qS10iz

>>843 はS石とかいう真正キチガイ詐欺師じゃねーの?
   
本人サポート(実際違法)なら資格者でなくてもやくざでもいいよね。
自分の名前出さずモグリでお仕事。惨めな方です。 
あなたが言っているのは法解釈ではなく独りよがりの脱法手段。
ま、O丸やY下も同類だけどね。
850無責任な名無しさん:04/04/06 08:53 ID:AzsR0z16
このスレを面白く拝見しているけど、行書はまるで社会のダニか蛆虫(うじ虫)みたいだね・・・・・。

本当かなぁ・・・????
851無責任な名無しさん:04/04/06 12:52 ID:X605Rd5l
>>849
弁護士法は、「業として」弁護士資格のない者が法律事務を取り扱う事を禁止しているのです。
完全に業でないなら、あなたが言ってるように無資格者でも可能です(やくざの場合は暴力団の民事介入であり、別の問題)。
ただ、行政書士の場合は事実証明書類に関しては、業として行い報酬を請求する事が出来ます。
以上の事は、お手持ちの六法を読めば書いてますよ。
「業」の意味が分からなければ、市販の書籍を参照されるとよろしいかと思います。

尚、本人サポートでも、弁護士資格のない者が法律事務に関して業として相談に乗る事は出来ません。
852無責任な名無しさん:04/04/06 13:15 ID:X605Rd5l
クレームが出る前に付け加えておくと、弁護士以外の士業者が各々の領域において法律上の相談に乗る事は違法ではありません。
司法書士さんの場合、簡裁代理権が付与されていますから、かなり広範な法律相談を業として行い得ますね。
前レス最終行は、別にその点を否定する趣旨ではありませんのでご了解下さい。
853無責任な名無しさん:04/04/06 13:15 ID:4vD54WSE
>>851

 ちょっと分かりにくいので端的にうかがいます

行政書士が,破産申立に係る書類で「業として作成する事実証明書類」
とは具体的にどんな書類なんですか。「陳述書」は含まれないとのレスが
ありましたがどうお考えでしょうか。また実務慣行等がありましたら
それも教えて下さい。
854無責任な名無しさん:04/04/06 13:25 ID:g/je+Hrb
>>853 すべて裁判所提出書類として行書が扱うことは不可でしょう。
添付書類としての、不動産鑑定書とか自動車査定書とか専門性の高いもの
ならともかく、行書が関われることって何?
855無責任な名無しさん:04/04/06 13:52 ID:4Zrk0Mqj
>>853
恐らく行政書士によって様々なやりかたをされているでしょうから、決まった実務慣行という程のものはないと思います。
中には裁判所提出書類でも業でなければ良いという解釈の元に無償で作成されている方もいらっしゃるのかもしれませんし、一方で脱法行為と看做されるリスクを考えてそういった事は避けていらっしゃる方も居ると思います。

私見ですが、陳述書に関しては裁判所宛の書類を業として作る事はやめた方が良いでしょうね。

まあ、顧客の利便性を考えればなるべく作ってあげた方が良いのでしょうし、他士業者から業際違反であると苦情が来るリスクを考えれば抑制的に考える方が安全であると思います。
どこまでするかは、実際個々の行政書士によって異なります。


実際手続き的な面では行政書士で能力不足という事はありません(実務家であれば、皆さんご存知だと思います)。
というか、免責不許可事由に関して微妙な事例でなければ本人でも出来ると思います(あくまで破産の場合、民事再生を本人が行うのはお勧めしません)。

前に、弁護士でさえも簡単に破産させすぎる一部の者が問題になっている旨ご指摘がありましたが、それは法律知識というよりも倫理観の問題でしょう。
これも私見ですが、破産者は決して安易な気持ちで破産する訳ではありません。
悩み抜いて、なんとかしようと無理をして更に事態を悪化させ、ようやくふんぎりがつくというのが大部分です。
それをもっと頑張らせれば、生活が破綻して、知り合いを保証人にして、色々な意味で無理な副業を余儀なくされ、追い込まれて詐欺的な借り入れ方法に手を出し、どうにもならなくなる事は明白な状況です。
また、精神病に掛かったり、最悪の場合自殺というケースも考えられるでしょう。
勿論、年間24万件の破産者の中に安易な破産の事例が1件もないとは言いませんが、実際のところ極めて稀だと思いますよ。
856無責任な名無しさん:04/04/06 13:58 ID:g/je+Hrb
>恐らく行政書士によって様々なやりかたをされているでしょうから、決まった実務慣行という程のものはないと思います。

 だから具体例を一つでもあげてみてよ。すべて違法行為じゃないの?
 具体例をひとつもあげられないってのはどういうこと?自称法律のプロ集団さん達。

>中には裁判所提出書類でも業でなければ良いという解釈の元に無償で作成されている方もいらっしゃるのかもしれませんし、

 こんな解釈しかできないのに法律のプロですか?

857無責任な名無しさん:04/04/06 14:00 ID:g/je+Hrb
>私見ですが、陳述書に関しては裁判所宛の書類を業として作る事はやめた方が良いでしょうね。

 自己破産申請のうち、どの部分は行書が扱ってOKと考えていますか?
858無責任な名無しさん:04/04/06 14:04 ID:G3qS10iz

>>855

あなたなんて広告出してるの?
多重債務相談って広告出してるんでしょ?
859無責任な名無しさん:04/04/06 14:05 ID:FkD9j+Qd
>>848
公正証書遺言なら,よほで複雑な内容でなければ,とりあえず
公証人役場にいって相談してみたら。
証人の手配も相談にのってくれる場合あります。

それよりも「周囲に内緒」で行政書士に頼んでどうするの。
1.遺言者より先に,その行政書士が死亡または廃業していなくなる。
2.遺言者死亡時に,その行政書士が業務をしていても,その行政書士は
遺言者の死亡が確実にわかるようにできるのか。
これは他の士業に頼んでも同じ事。

したがって,遺言執行の問題もあるので,弁護士(不動産だけなら司法書士でも可)に
頼んで,「私が死んだら○○弁護士の所へ」とむしろ明確にしておかない
と。
860無責任な名無しさん:04/04/06 14:10 ID:g/je+Hrb
行書がやる自己破産業務は違法行為。法律をみてもそうだし、下の記事を読めば
一目瞭然。それでも平然とHPにその宣伝をしている奴も多いし、したり顔で
>>855のような説明をする奴もいる。行書を馬鹿にするな、という奴がいたが、
これではねぇ。これでも法律のプロですか?

弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。

861無責任な名無しさん:04/04/06 14:13 ID:G3qS10iz
>この事件屋さんとは、この人が借金のカタに、ある会社の代表取締役になって会社を乗っ取ろうと
>したとき、その手続きを私がしたのが>キッカケでした。以来、仕事を回されたり回したりといった関係な
>のですが、仕事を離れた部分でも時々は飲みに行ったりして、まあ馬が合うという仲です。私の知らな
>い業界の裏話も聞けるし、そういった話が私の仕事の上で役に立つことも多々あります。一方、あちらは
>法律面についての話が私から聞けるというわけです。

http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/2004-03-18/

博多の違法行書、音丸先生の日記です。いやはや。
こんな人が多重債務相談とかやっているそうです。
862無責任な名無しさん:04/04/06 14:25 ID:jJeSygq8
>>855

 >>853 ですが,お考えをレスしていただきありがとうございます。

 行政書士さんが見解を示されることがほとんど無く,いつもはぐらかしの
発言が多くがっかりすることが多かっただけに率直なレスに感謝します。



863無責任な名無しさん:04/04/06 18:57 ID:YNBmBx2c
>>860
そりゃー「裁判所に出す調停申立書や自己破産申立書などを作成」して、それに対する「報酬」を受け取っちゃマズイでしょ。
多重債務者の為の仕事をしている行政書士でも、大部分の人はそんな事はしてないと思いますよ。

勿論中には例外は居るでしょうが、弁護士や司法書士は違法な事をする人が皆無なの?
864弁護士&司法書士:04/04/06 19:17 ID:pt0L0YN8
法律家である弁護士&司法書士が違法行為をするはずがありません。
代書人の行政書士と一緒にしないでください。
そもそも行政書士のスレで弁護士&司法書士の名前が出てくるだけで不愉快です。
865無責任な名無しさん:04/04/06 19:32 ID:G3qS10iz

>>863

>そりゃー「裁判所に出す調停申立書や自己破産申立書などを作成」して、それに対する「報酬」を受け取っちゃマズイでしょ。
>多重債務者の為の仕事をしている行政書士でも、大部分の人はそんな事はしてないと思いますよ。

でも、大部分の人は相談料とか残債務調査料とかでっち上げてぼったくってるんだよね!!詐欺師さん!!
君達の言動は、ヤクザの連中が「国の発展のための地上げ」とかいうのと一緒だよね。
866無責任な名無しさん:04/04/06 21:27 ID:rwKsgCTi
>>865
ん???
別にでっち上げてはないと思いますよ。
実際に残債務調査を行っていないのに残債務調査料を取ったり、相談をしていないのに相談料を取ったらでっち上げだけど。

それに、明確な根拠もなく罵詈雑言を浴びせる行為って、それこそあなたが挙げている人達の特徴だと思うのだが・・・。

あと、実際にお客さんにとって安価で重宝だから利用されてるんじゃないの?
867無責任な名無しさん:04/04/06 22:08 ID:G3qS10iz

>>866

>そりゃー「裁判所に出す調停申立書や自己破産申立書などを作成」して、それに対する「報酬」を受け取っちゃマズイでしょ。>>863

の言辞を吐いた後に、平気で 

>実際に残債務調査を行っていないのに残債務調査料を取ったり、相談をしていないのに相談料を取ったらでっち上げだけど。>>866 

のようなレスがつけられるあんたに萌え。

金取る名目変えたらいいって話じゃないでしょーが。
そんなこと逮捕されたT木でもやっていたわ!

で、なんて広告出してるの?何回この質問スルーする気かな?

罵詈雑言の明確な根拠はあなたの書き込みで十分。あなたはただの詐欺師。
多重債務者の無知に付け込む吸血鬼。
この人ってマジで脱法行為と法解釈の違いが解らないんだろうね。
868無責任な名無しさん:04/04/06 22:46 ID:PQFBN6Ta
>>867
>>金取る名目変えたらいいって話じゃないでしょーが。

いや、名目じゃなくて実際に残債務調査やって、その料金を取ってる分には問題ないでしょ。

>>多重債務者の無知に付け込む吸血鬼。

おいおいw
顧客はそんなに無知でも馬鹿でもないよ。
実務に携わっていれば知ってると思うが、多重債務者同士って結構繋がってるんだよね(友達の知り合いの友達の・・・)。
だから、不誠実な事をやってれば、すぐに淘汰されるよ。

多重債務者に対してどんな印象を持ってるのか知らないけど、我々が考える以上に彼らはちゃんと見てるからね。
テクニカルな騙しでは、決して長続きしないよ。
869無責任な名無しさん:04/04/06 22:49 ID:PQFBN6Ta
>>867
>>で、なんて広告出してるの?何回この質問スルーする気かな?

ノーコメント。
申し訳ないが、匿名掲示板で身元を絞られるような事をお答えする訳にはいきません。
悪しからず。
870無責任な名無しさん:04/04/06 22:50 ID:Ez6Yy49C
残債務調査も多重債務相談も、すでに争訟性のある法律事務だから、
行書は扱えないでしょう。下の記事読めばわかる。
、、で、行書のやる多重債務業務って何?何をどうやっても違法だと思うけど。
まだ具体的なことを説明していないね。そんなにやましいことなの?

弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。
871無責任な名無しさん:04/04/06 22:54 ID:Ez6Yy49C
>顧客はそんなに無知でも馬鹿でもないよ。

 ”街の法律家”、”多重債務相談”なんてチラシがポストに入っていれば
通常の人間は騙されるわ。
872無責任な名無しさん:04/04/06 23:03 ID:Ez6Yy49C
>>868 下の記事をよーく読んでみようね。

>山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
>格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし
873無責任な名無しさん:04/04/06 23:22 ID:PQFBN6Ta
>>872
債務整理相談や裁判所への申し立て併せての残債務調査は、一連の流れとして違法であるという事では?
結果的に裁判所へ提出されるもの全てが違法なら、興信所が裁判資料をして作成する調査報告書さえも違法という事になる(勿論興信所の責任者が弁護士資格を持ってれば別だが)。
874無責任な名無しさん:04/04/06 23:34 ID:Ez6Yy49C
>債務整理相談や裁判所への申し立て併せての残債務調査は、一連の流れとして違法であるという事では?

多重債務相談はそれ自体争訟性がありアウト。残債務調査も多重債務問題に関わる以上、
争訟性がありアウト。興信所の調査方向書とか自動車の査定書、筆跡鑑定とかはそれ自体独立した
事実問題に関するもので争訟性のある法律事務ではない(ってゆーか、それくらい理解できないの?)
875無責任な名無しさん:04/04/06 23:36 ID:PQFBN6Ta
一点訂正

興信所が裁判資料をして −> 興信所が裁判所へ提出する証拠用に

弁護士が参考にする単なる資料でなく、証拠として法廷へ提出する場合です。
紛らわしい表現で、誠に申し訳ない。
876無責任な名無しさん:04/04/06 23:43 ID:PQFBN6Ta
>>874
残債務が幾らあるかという事も、事実に関する問題ではないの?

債務額自体に関して争ってる訳ではないでしょ。
破産免責と言うのは、債務不存在を主張する事とは違うでしょう。
877無責任な名無しさん:04/04/06 23:49 ID:G3qS10iz

>>869

「多重債務相談」「破産申立」って広告出してるんだろ?
その違法性も認識しているんだろ?だからいえないんだろ?
878無責任な名無しさん:04/04/06 23:50 ID:Ez6Yy49C
>>876 で、残債務を調査して、どうするの?本人に自己破産のアドバイス
でもするの?その部分は無報酬で?全体的にみて多重債務問題に関わってい
と判断されればアウト。法律がすべての枝葉末節まで書ききれないからこそ、
法律判断というものがある。一般的に考えて行書のやる残債務調査はアウトだろ。
違うというなら、下の記事と明確に異なる判例かなにかあるのか?

>山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
>格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし
879無責任な名無しさん:04/04/06 23:59 ID:PQFBN6Ta
>>878
新聞記事の表現を根拠に法律を語るのはいかがなものか。
裁判所の判決の引用ならともかく、逮捕段階の記事でしょ。
特に、こういった微妙な問題の根拠に新聞社による表現を使用するというのはちょっと・・・。
880無責任な名無しさん:04/04/07 00:00 ID:8SZjRsUK
>>877
あなたがそのように想像するのはご自由です。
881無責任な名無しさん:04/04/07 00:02 ID:aF4h1Bnm
残債務調査が従で、多重債務問題が主、と判断されればアウトでしょう。
さらに広告で多重債務問題とか自己破産業務なんて書けばなおさら。
興信所の調査報告書は明らかにそれが主であり、裁判所の提出書類であっても
それは従である。
882無責任な名無しさん:04/04/07 00:02 ID:o/0rCP2v



粘着さん>>1
883無責任な名無しさん:04/04/07 00:03 ID:c/h54elH

>>880

否定はできないんだよね。
884無責任な名無しさん:04/04/07 00:06 ID:8SZjRsUK
>>871
>>通常の人間は騙されるわ。

口コミのリピーターが増えないと、常にチラシを撒き続ける羽目になり大変です。

あと、騙すというのは通常相手に不利益を与えるニュアンスがあると思うのですが、そういう解釈でよろしいですか?
だとすると、一体どんな不利益が?
他士業者でなく、顧客にとっての不利益ですよ。
885無責任な名無しさん:04/04/07 00:11 ID:8SZjRsUK
>>883
否定も何も、「申し訳ないが、匿名掲示板で身元を絞られるような事をお答えする訳にはいきません。」と書いてる事に関して何の具体的反証も示さずに
「多重債務相談 破産申立って広告出してるんだろ?その違法性も認識しているんだろ?だからいえないんだろ?」と言われても・・・。
脳内でそう考えるのはご自由としか、レスしようがありません。
886無責任な名無しさん:04/04/07 00:12 ID:aF4h1Bnm
>あと、騙すというのは通常相手に不利益を与えるニュアンスがあると思うのですが、そういう解釈でよろしいですか?
>だとすると、一体どんな不利益が?

 ”多重債務問題”、”自己破産”とか書いてあれば、依頼人は完全な解決を期待する。
しかし行書のできることは、せいぜい残債務調査(俺はこれもアウトと思うが)。
これが不利益でなくてなんだというのか?それとも自己破産申立書でも書いているのか?
顧客が望めば違法行為をしてもいいのか?法律家さんよ?
887無責任な名無しさん:04/04/07 00:16 ID:c/h54elH
>>884

専門家だと思って相談したら、何の専門知識も権限もない妄想家の馬鹿だった。
これだけで十分。
加えて、
督促は止まらない。債権者も督促を止める義務もない。明細も出してくれない。
裁判所ではしょっちゅう揉める。裁判所で騒ぐキチガイ行書もいる。
債権者は債権者も相手が無資格者だとわかってるから強気で出てくる。
破産以外の救済の道もあっても、行政書士では救済無理。
888無責任な名無しさん:04/04/07 00:18 ID:aF4h1Bnm
法律がおかしいというならその主張をすればいい。しかし
自分勝手にルールを破って、そのくせ法律家を気取ることが気に入らん。
889無責任な名無しさん:04/04/07 00:19 ID:aF4h1Bnm
さらに言えば、自分達の領域を侵されると主張を180度転換して、
ギャーギャー騒ぐのも気に入らん。
890無責任な名無しさん:04/04/07 00:22 ID:aF4h1Bnm
>あと、騙すというのは通常相手に不利益を与えるニュアンスがあると思うのですが、そういう解釈でよろしいですか?
>だとすると、一体どんな不利益が?

 権限がないのに、例えば”自己破産業務”なんて書く行為を”騙す”という言葉以外の
日本語で表現するすべを知らん。
891無責任な名無しさん:04/04/07 00:34 ID:8SZjRsUK
>>886-887
広告方法に関しては、ノーコメントとさせて頂く。
理由は既述の通り。
ただ、顧客の立場で考えると業務でない事が不利益とは言えない。

いずれにしても、大部分の行政書士は受任の際にどこまで出来るのかきちんと説明していると思う。
実際、騙すようなやり方では決して長続きしませんよ。

>>妄想家の馬鹿だった。

それこそあなたの妄想。
そうでないと言うなら、根拠を示されたし。
あなたが実務家なら、そうでない事はよくご承知の筈。

>>督促は止まらない。

破産申し立ての時点で、督促は止まります。
あと、破産申し立てを業者へ通知する際に使用する事実証明書類は、作成可能と思われます。
理由は、債権調査のケースと概ね同じ。

>>破産以外の救済の道

特定調停について語りだすと、再びこれまでと同じ分量の議論をする事になりそうなので省略するが、調停に関連する事を行なっている人は少なくないですよ。
一般的な家計カウンセリングなら、そもそも資格はいらないでしょう。
民事再生が適切なら、弁護士を紹介すべきでしょうね。
892無責任な名無しさん:04/04/07 00:38 ID:8SZjRsUK
>>889
その点は意外。
弁護士や司法書士に比べて、他士業者による行政書士業務取り扱いにナーバスという話は、聞いた事が無い。
893無責任な名無しさん:04/04/07 00:42 ID:zsDUfAgD
今会社の通信教育やってるんですけど

不法行為の発生には、
「責任能力があること」が前提とされていて、
「泥酔の場合は責任能力を欠く」と書いてます。ってことは
「泥酔状態ならば、何をしてもOK、監督義務者もいないから、誰にも責任がかからない」とも解釈ができてしまいます。

この辺説明してくれませんか?

894無責任な名無しさん:04/04/07 00:43 ID:aF4h1Bnm
>ただ、顧客の立場で考えると業務でない事が不利益とは言えない。

 顧客のために設定された資格制度を否定し、さらに法律を軽視する姿勢が、
ひいては国民の不利益になるという巨視的な考えには及びつかないんだろうな。

>いずれにしても、大部分の行政書士は受任の際にどこまで出来るのかきちんと説明していると思う。

 どこまで?

>調停に関連する事を行なっている人は少なくないですよ。
 
 完全な違法行為。

>一般的な家計カウンセリングなら、そもそも資格はいらないでしょう。
 
 一般的な家計カウンセリングならそうだが、多重債務を前提とするものはアウト。

>あと、破産申し立てを業者へ通知する際に使用する事実証明書類は、作成可能と思われます。

 深く多重債務問題に関わりすぎじゃないの?行書が自己破産業務をやって逮捕された
ことをもう一度よく考えるべきだと思う。


895無責任な名無しさん:04/04/07 00:47 ID:wq5fda+K
少なくとも、みんなやってるから別に法律なんかどうでもいいじゃん、ってのは
法律実務に携わる者が一番口にしてはいけない台詞
896無責任な名無しさん:04/04/07 00:52 ID:c/h54elH
>>891

また意図的に人の文章切り抜いてデタラメなレスをつけてるな。

>>妄想家の馬鹿だった。

↑勝手に文章切り抜くなよ。その前ある

>>何の専門知識も権限もない

がポイントだろ?
実務に携わっていればなおさら民事法務とかいっている行書が馬鹿だってことは知ってるだろ。
あと、行政書士には基本となる民法の知識が担保されていません。
司法書士の簡裁代理は民法の知識が担保されていると評価されたから得られたものですよ。

>>督促は止まらない。

これも主語を意図的に捏造しているな。「受任通知だしたら」の話だろ。普通に理解できるよな?

>一般的な家計カウンセリングなら、そもそも資格はいらないでしょう。

今度は「家計のカウンセリング」ですか(呆)いい加減にしなさいね。

>大部分の行政書士は受任の際にどこまで出来るのかきちんと説明していると思う。

ウソだね。大部分のキチガイ行書は、「多重債務相談」って広告出している。
広告の段階で「多重債務の相談、破産申立書作成、受任通知不可」なんて出している香具師いるか?
本来そう広告すべきだよなあ?誰もしてないよなあ。
虚偽の広告において客を釣っておいて、今お前がやっているようなくだらない言い訳をして客を騙してるんだろ?違うのか?
897無責任な名無しさん:04/04/07 00:54 ID:aF4h1Bnm
>いずれにしても、大部分の行政書士は受任の際にどこまで出来るのかきちんと説明していると思う。

 HPに自己破産とか多重債務って書いてる奴をどうにかしろよ。
それに騙されて事務所に行ったら、一般的な家計カウンセリングしか
できませんけど、、って説明される方の身にもなってみろよ。
898無責任な名無しさん:04/04/07 01:00 ID:aF4h1Bnm
>一般的な家計カウンセリングなら、そもそも資格はいらないでしょう。

多重債務って宣伝しているから相談に行ったら家計のカウンセリングをされて、
食費を切り詰めたほうが良いとのアドバイスを受けました。終わりw
899無責任な名無しさん:04/04/07 01:22 ID:8SZjRsUK
>>897-898
ちゃんと読んでレスしてる?
自己破産以外の解決方法に対応出来るのかというレスがあったので、
*自己破産までしなくても特定調停で解決可能なもの、
*それも必要ないもの(家計カウンセリング)、
*特定調停でも解決出来ないがマイホームを守りたいもの、
に分けて書いたのですが・・・。
900無責任な名無しさん:04/04/07 01:26 ID:KyuopP+5
自己破産についてのレスはスレ違いになります。

以後下記でお願いします

『決断 【自己破産についての質問です】 PART 7』
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1070813992/
901無責任な名無しさん:04/04/07 01:39 ID:8SZjRsUK
>>893
刑事に関しては判例があります。

・・・心神喪失の状態において他人に犯罪の害悪を及ぼす危険・・・自覚する者が・・・注意義務を怠って飲酒し・・・過失致死の罪責を免れない(最高裁S26.1.17)

要するに、自ら判断能力のない状態を作り出さないようにする注意義務があるという事です。
飲酒を始める時点では責任能力はあったのでしょうから。

最高裁判例で注意義務と言い切っている以上、民事に関しても飲酒を抑制する注意義務があると考えて良いと思います。

もう少し噛み砕いて言えば、飲んだら判断力が低下する事は予期出来た筈なんだから、判断力が不足するほど飲んだ方が悪いという事です。
902開業行政書士:04/04/07 01:58 ID:8SZjRsUK
>>900
専用スレ立てました。
大変お邪魔致しました。
議論系の論客は、全てこちらへ誘導願います。

行政書士だけど議論したいことある?《議論編》
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081270306/l50

>>894ー898-他

専用スレで待ってます。
といっても、今日はもう寝ますので明日以降のレスになりますが。
903無責任な名無しさん:04/04/07 02:08 ID:dt5/ey6P
多重債務を扱えるのはどの職業なんですか?
904回答・誘導:04/04/07 02:14 ID:8SZjRsUK
>>903
弁護士と司法書士が扱える旨は、異論がないようです。
行政書士に関しては、このスレで散々議論がなされました。
続きに興味がおありでしたら、902のリンク先へどうぞ。
905無責任な名無しさん:04/04/07 08:28 ID:V4UfAqM9
>>904
そんなもん争いないの。
弁護士と司法書士って法律に書いてあんの。

行政書士についての議論なんてないの。
議論があるなんていっているのは違法行書だけ。
いいかげんにして。
906無責任な名無しさん:04/04/07 08:36 ID:V4UfAqM9
結局、努力しないで設けようとする奴が多すぎるんだよね。
そんなに法律業務やりたいのなら、司法試験合格して弁護士
になればいい。
でも、そういう努力はしたくないし、能力もない。
でも、弁護士みたいに法律家といわれて威張りたい。
だから、簡単に合格できる行政書士の資格がさもすごいものの
ように一生懸命飾り立て「事務弁護士」とかわざと誤解を招く
ような言い方をして誇示するんですね。

滑稽ですね。
907無責任な名無しさん:04/04/07 09:04 ID:mOzBnVHc
ナニ馬鹿なこと議論しているのだろう。
現在の債務の額を確定することは、即ち、利息制限法や民法の解釈を前提とすることなんだよ。
それに、出資法や貸金業法の解釈適用の問題も生じる。

したがって行書のような半端もんが出来る仕事じゃないんだよ。
法律の素人が他人の法律関係を論じたり(相談)、容喙したりすることは国民の利益を害することにな
ります。
そんな基本的なことも理解できないから、行書にしかなれないじゃないの・・・・?
908無責任な名無しさん:04/04/07 09:18 ID:P2tT9TJH
泥酔状態ならば、何をしてもOK、監督義務者もいないから、誰にも責任がかからないとも解釈ができてしまいます。

「行書」になんか聞くから、「刑事に関しては判例があります。・・・・」という馬鹿な返事が返ってくるのです。
なぜなら、「行書」は法律を知りませんから。

民法713条1項但し書きを見てみてください。
知ったかぶりの「行書」も六法持っていたら引いてみて下さい。

以上、現役の司法書士でした。

909スレ違い・誘導:04/04/07 11:46 ID:hJywBnte
>>905-907

行政書士だけど議論したいことある?《議論編》
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081270306/l50
910無責任な名無しさん:04/04/07 14:43 ID:C41D0anb
司法書士に民法の知識が担保されてるなんて逝ってるのは
DQN司法書士だけ(w
911無責任な名無しさん:04/04/07 14:45 ID:V4UfAqM9
>>910
完全に担保されているよ。
912無責任な名無しさん:04/04/07 15:17 ID:UhlRwLWy
サービサーの申請はどこが窓口?
申請費用は?
誰でもなれるのかな?
どんな書類が必要ですか?
資本金の制限はありますか?
913無責任な名無しさん:04/04/07 15:47 ID:VwCKhuXC
>>910
根拠があるものに何も根拠を示さず反論するあたりが行書だよな。
914無責任な名無しさん:04/04/07 20:37 ID:bt9D4dwl
どのスレに行っても行書たたきだらけ
並じゃない粘着のしかただね
それも、職域に関して、他の士業者が言ってるならまだしも
受験生を隠れ蓑にした無職者が言ってるのだから
煽り本人にとっても時間と労力の無駄だろ
915無責任な名無しさん:04/04/07 23:12 ID:C41D0anb
根拠って何?
あの試験のこと?あれで民法ばっちりとか思ってるわけ?(プ
916 :04/04/07 23:16 ID:Wc25W3Or
はぁ?
他の士業者だよ


917無責任な名無しさん:04/04/07 23:20 ID:lrFUXoEn
普通の行政書士って、どんな仕事しているのですか?
試験場の代書以外で。よろしく。
918無責任な名無しさん:04/04/07 23:37 ID:bt9D4dwl
>>917
建設業者の許可申請とか経営事項審査
法人設立
宅建業許可
内容証明
契約書作成 とかと
損害賠償 破産 多重債務 相続 離婚 とかとか
919 :04/04/07 23:41 ID:XbnSRaZf
「に添付する書類作成」「に関する書類作成」「のための書類作成」とかきちんと書けよ
920無責任な名無しさん:04/04/08 00:41 ID:M+uofsa1
>>918
他にも沢山。
産廃業許可申請、自動車登録、車庫証明、風俗業許可申請(いわゆる「風俗」だけでなく、スナックや雀荘やパチンコなども)、クーリングオフ、その他諸々。

>>919
許認可や官公庁に対する申請は代理人として申請。
他は書類作成やそれに伴う法律上の相談。

921匿名希望:04/04/08 00:42 ID:++Yt8tFW
風呂の排水口がありますよね。そこに
物が落ちないようにする十字型のスットパーがありますよね。
それを温泉でつけなきゃいけないという法律はありますか?
実はスキー合宿で風呂の栓を抜いてしまい、栓が流れていったわけで
弁償を請求されてまして・・・
お分かりの方がいらっしゃれば、なんとか法なん条と
教えて下さい。お願いします
922無責任な名無しさん:04/04/08 01:37 ID:EQNtoh+7
>>921
それは災難でしたね。

温泉や公衆浴場に関する規制は専門外なので、特別法による規制の有無については分かりません。
公衆浴場関係の営業許可申請などされている方が居れば詳しいレスがあるのかもしれませんが。

特別法がなければ一般法によるのですが、温泉側にストッパーもしくはボールチェーンを付けてなかったという事が過失かどうかという問題になります。
ここで一つ疑問なのですが、栓って普通穴よりも大きいですよね?(そうでなければ栓にならないような気がします)
私は風呂桶に関する工学的な問題に関しては素人なのですが、何故穴から栓が流れて行ったのか、詳しい状況を教えて頂けますか?

特殊な事情(栓や穴の、形状や材質)などで、一般人が予期し得ないような理由であれば、あなたにとって有利な材料になるかもしれません。
923無責任な名無しさん:04/04/08 09:29 ID:MfADyJ0a
特別法がなければ一般法によるのですが、温泉側にストッパーもしくはボールチェーンを付けてなかったという
事が過失かどうかという問題になります。

行書はやはり『アホ』だね・・・・・。
法律問題を行書に相談しても無理!!!!
法律を知らないんだもん。

損害賠償を請求されているのに、何で温泉側の過失なんだよ。
栓を抜いたこと、或いは抜けるような行為をしたこと(その具体的行為)が過失といえるかどうかとい
うことだろ・・・・。
それで「過失」がありと判断されれば、お湯が抜けたことにより発生した損害に対しては、(他の要件
も具備することを前提に)賠償する責任が生ずるわけだよ。
ストッパー云々は、損害の拡大につき温泉側は責任を負うかどうか。即ち、過失相殺の問題。

やっぱ行書は抜け作だね!!!!

以上、現役の司法書士より
924無責任な名無しさん:04/04/08 10:21 ID:I9sPo/oJ
>>923
司法書士を名乗るお前の方がアホだろ
温泉側の過失とは、過失相殺を言ってるんだよ
925無責任な名無しさん:04/04/08 10:33 ID:775k+oHK
>>923
呆れた・・・。

被害者側に過失があれば、その分差し引く事を過失相殺というのではないのか?
そんな事一般の人でも知ってるよw
試験に通ったなら法律知識は立派なんだろうが、読解力を磨いた方がいいね。
926匿名希望:04/04/08 12:13 ID:tbWM7Qbf
992
ご回答有難うございます。つまり一度抜いて戻そうとしたら
水圧で斜めに入って奥に流れたわけです。栓はゴムで弁償額は1万円でした。
927無責任な名無しさん:04/04/08 13:54 ID:jXL0keHy
転居、転入などの届けを代わりにやってくれるの?

免許の書き換えの時、代わりにやってくれる?

928無責任な名無しさん:04/04/08 16:12 ID:ceqcvpv8
結婚する相手の戸籍見たいのだけれど、とってくれる?
929無責任な名無しさん:04/04/08 16:38 ID:70DsEnll
>>928

家系図作成の関連でいかがでしょうか。一式22万円になりまつが。
930無責任な名無しさん:04/04/08 19:02 ID:Men1CAd8
お忙しいところ申し訳ありませんが、相談させて下さい。
私の母が1級の身体障害者で、病院の送り迎えなどを私が私名義の自家用車でしています。
いろいろ調べたら、自動車の名義人が1級障害者なら自動車税が免除か安くなると
知りました。母は「私の名義に変えればいいよ」と言ってくれましたが、母は自動車免許を持っ
ていません。免許を持ってなくても名義変更は可能でしょうか?
よろしければ、お教え願います。
931教師です:04/04/08 20:04 ID:EUMcq289
:教師です :04/04/08 19:03 ID:EUMcq289
聞いてください!!助けて下さい。私、高校の教師をしています。
先日、ある女子生徒が一人で家に遊びに来て不意にキスをされてしまいました。
もちろん、それ以上のことは絶対にないのですが、キスしたことが
校内で噂になり・・・・もう大変です。校長に呼び出され
転勤命令。移動願いを出すが・・・転勤出来なかった!!その校長が
今度は辞めてくれと言ってきた!!!女子生徒を一人で家に入れてしまった
軽率な行動は認めるが当然納得いかず、いまもめている最中です。
職員室でも仕事がもらえない。すごく辛く今精神科にかよっている34歳
です。僕は懲戒免職になるのでしょうか?何を信じて良いのか分かりません。
法律は僕を救ってくれるのでしょうか??
長くなりましたがアドバイスお願いします。教師を続けたいです
932無責任な名無しさん:04/04/08 20:11 ID:/IPPg2Dt
女子生徒を強制わいせつで訴えなさい。
933教師です:04/04/08 20:16 ID:EUMcq289
未成年って訴えれるの?
934 ( ´_ゝ`):04/04/08 20:23 ID:zdmqdfMD
行政不服審査をすればいいだろ
935 ( ´_ゝ`):04/04/08 20:29 ID:zdmqdfMD
http://www.h5.dion.ne.jp/~mikawak/jinji/huhukumousitatesyo.htm
不服申立書

「不服申立 校長」とかで検索せよ
936教師です:04/04/08 20:34 ID:EUMcq289
ありがとう!!結果、その後はどうなるのだろうか??
私は勝てますか??もっと詳しく色々アドバイスしてください!!
不安で仕方ありません
937無責任な名無しさん:04/04/08 22:11 ID:KvsbVZNf
>>927
転居転入に関してはできます。
残念ながら、依頼された事はありませんが。

免許証に関しては、適性検査(視力とか)を代わりに受ける訳にはいきませんので難しいですね。
文書はもちろん作成します。
938無責任な名無しさん:04/04/08 22:12 ID:I9sPo/oJ
煽り専門の受験生は↓にどうぞ
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1081061361/l50
939無責任な名無しさん:04/04/09 01:57 ID:fWmXYgZy
2ちゃんのこの板で行書煽ってる
奴なんか万年受験者だけだろ。
俺はただ暇つぶしに見てるだけ。
実際マジで俺合格者だし。
940無責任な名無しさん:04/04/10 05:03 ID:JiSTCZIN
209 :卵の名無しさん :04/04/09 01:23 ID:POJ0Vrlb
最近,石と職員の飲み会がありました.

寿司屋で飲んだのですが,みんな飲み過ぎ,酒池肉林と化しました.
私は,女子から「うーん」と唇を突き出され,キスのおかえし!
また「はい」と胸を目の前にもって来られ,揉みまくり!
結構可愛い女子だったので,今度は個人攻撃でゲットします.

今から楽しみ.
追記;職員は茄子ではなくエリート集団です.





745 :卵の名無しさん :04/04/09 11:06 ID:8JTFYRxY
744は 飲み会で萌えた思い出
スレ
941質問です!:04/04/10 17:10 ID:NrnQmhv/
私は近いうち書士会に登録申請を考えている者です。
開業にあたってこれだけはあったほうがよいというものを
教えていただきたいのですが。
あと推奨プリンターとか、業務をする上であったら便利なソフト
とかも教えてください!
942941:04/04/11 01:16 ID:tfcp/8Aq

_ト ̄|○ <議論スレは盛り上がってるみたいだけど・・・・
         ここは・・・
943無責任な名無しさん:04/04/11 01:42 ID:UD2H/9uF
俺も登録申請したけど特に用意したものないよ。
必要になった時に必要なものを買えばいいんでないの?
944m:04/04/11 01:49 ID:v545jAdR
945無責任な名無しさん:04/04/11 01:53 ID:Rk8OmT1k
>>941
コピー機は、立派なものでなくても電器店で3−4万も出せば十分。
FAXやプリンター兼用のものがあるよ。
難点は速度の遅さとA4までしかコピー出来ない事だけど、速度が問題になるほど仕事が来た時点で買いなおせばいいし、B4以上のコピーは少ないから(業務の種類によるかもしれないけど)、レアケースとしてコンビニを利用すれば十分。
開業当初は固定費を抑えるべきだし、浮いた金で営業活動を積極的にした方が良い。

パソコンは、文字データが多くて画像を扱う事はあまりないので、安物で十分。
だけど、外で使えるようにノートがお勧め。

何を買うにも、何件か廻って値段を比べる事をお勧めする。

頑張れ!
946941:04/04/11 12:56 ID:36attWJO
>>943 >>945 ありがd!
947無責任な名無しさん:04/04/11 13:00 ID:Y7BHEDh6
市役所職員ですけど、行政書士って年収どれくらいなんですか?
毎年定年・勧奨退職する方で書士開業した人は聞いたことありません、そんなに食えないのですか?
948無責任な名無しさん:04/04/11 13:08 ID:yqFBnu97
>>947
食える行政書士はすごく丁寧で賢い。
食えない行政書士はすごく横柄でアホ。
合格率2.89%の行政書士試験にうかる頭と、実務知識があれば大丈夫。
949無責任な名無しさん:04/04/11 20:44 ID:gvHA4YWQ
一反の農地を購入しようとして行政書士に相談したのですが
実費込みで二十万と言われ、詳細を明らかにしてくれません。
大体このくらいならいいのですが、相場はどうなのでしょうか?
950無責任な名無しさん:04/04/12 03:42 ID:5gTHNpqc
何件かまわってみなよ
951A:04/04/12 19:40 ID:NsNlHsO6
農地売買は行政書士の世話にならなくてもだいじょうぶです。
当該農地の所在する農業委員会に地主とともにたずねてみたら?対応してくれますよ。
農地として利用するのなら(農家の場合)3条許可申請。
農地以外の目的なら5条許可申請。(市街化調整区域かどうかは確認する必要があります。)

952A:04/04/12 19:45 ID:NsNlHsO6
>>949
農業委員会に申請するだけで20万とは。(せいぜい4万がいいとこでは?)
宅建業の斡旋値段か。
953無責任な名無しさん:04/04/13 03:00 ID:dkGwyjEv
質問させてください。 行政不服審査法による裁決の効力の発生についてなんですが、 これは送達された時に生じるのですか? それとも到達した時なんでしょうか? 本によって書いてる事が違うもので・・・
954無責任な名無しさん:04/04/13 16:16 ID:2IKHEP3/
質問です。
行政書士さんに毎年お願いしている書類があるのですが、
いつも書類の控えをくれません。こちらとしては、提出後の
結果が郵便で届くので、今までは特に催促はしなかったのですが、
他のことで調べるのに見たいときもあります。こういう時、
行政書士さんに、こちら(依頼者)の控えをください、といえば、
すんなり渡してもらえるものでしょうか?
955無責任な名無しさん:04/04/14 00:27 ID:lXrW5VgN
>>949 農地転用の前に測量とかが必要な案件なのかもしれませんよ。
農地の売買は案外役所に提出する書類が多いので、案件によって
全然違ってきます。確認してください。

>>954 私は書類の控えは必ず依頼者に渡しています。
言えば渡してくれると思います。
956A:04/04/14 18:42 ID:IgnlhWJl
>>955
農地転用前に測量が必要な場合。
1筆の土地の一部を買い受ける場合(分筆登記が必要。それならば20万は激安)
報酬をダンピングしている調査士がたまにいる。(違法ではありません)
1筆全部買い受けるが境界確定が必要な場合。(地域よっては妥当、又は激安)

境界も確定しており、分筆もないなら20万は激高。
(ただの3条、5条許可申請の場合)
957無責任な名無しさん:04/04/14 18:54 ID:vkrO3Yhd
>>949
詳細を示さない(示せない)時点でアウトだと思ったけど。
958無責任な名無しさん:04/04/15 23:52 ID:prY1XUMr
質問です。
行政書士の主力業務は建設業関連だそうですが、
実際には税理士と兼業している者しかやっていないと聞いたのですが、本当でしょうか?
行政書士資格単独で建設業関連の仕事をしている方はいないのでしょうか?
959無責任な名無しさん:04/04/16 01:43 ID:n5oSvX7m
以前、泥棒に入られ30万円のパソコンを取られました。
幸い犯人は捕まり、パソコンも帰ってくることになっていますが、犯人(中国人)の弁護人から示談のおねがいがきました。
金額は明記されていませんが、どの程度になるのでしょうか。
また示談を受ける必要はあるのでしょうか。
960無責任な名無しさん:04/04/16 01:53 ID:taZ20xEo
とりあえず1億ぐらい請求しておけ。
示談に応じると、中国人の刑が軽くなって
仕返しに来るから、示談に応じない方が良い。
示談に応じる義務などもちろんない。
961無責任な名無しさん:04/04/16 01:59 ID:uakH4jWF
質問です。 迷惑メールから繋がっていた、 「規約に同意」をクリックしてしまった 自動的に入会 エロサイトの入会金六万円 利用はしていません。 回避方法を教えて下さい。 10日以内に振り込まないと場合によっては 法的処置も持さない、との事らしいです。 おながいします。
962無責任な名無しさん:04/04/16 13:06 ID:Yqx0aNI8
情報交換と交流の場です。ぜひ参加ください。

★★★ 開業行政書士専用スレ 2 ★★★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1082083579/l50
963無責任な名無しさん:04/04/17 10:54 ID:1KP56ebI
行政書士スレを荒らす自称司法書士(書士ベテ)の特徴

1 毎日平日の昼間から行政書士スレを荒らす(いったいいつ仕事してるんだ?)
2 司法書士の答練(模試)が行なわれる土日の午前9:30-11:30前後(土日から選択可)
  はレスのトラフィックが減るか携帯電話からの短文レスとなる(なんでだろう?)
964無責任な名無しさん:04/04/20 00:23 ID:v0jwrD/W
>>958 どっから聞いたの?行書単独のが多いよ。
税理士先生でも片手間では無理だよ。
965無責任な名無しさん:04/04/22 03:22 ID:jPOqDNau
あげ
966無責任な名無しさん:04/04/23 00:37 ID:F4UdK/Pn
支障書士受験生はどこ逝ったの?
もう荒らしに飽きた?(w
967ここ:04/04/24 10:49 ID:Tv5XlqfU
84 :卵の名無しさん :04/04/22 13:52 ID:BRt4u+uV
>>82
某院の裏規則。
看護学生を喰ったら0.5点
新人茄子を喰ったら1点
中堅茄子は5点
主任クラスは20点
不調は100点

100点たまったら晴れて大学院受験資格が与えられるとか。


不倫してDr,寝取る茄子スレより
968無責任な名無しさん:04/04/25 00:38 ID:peEXe8SM
961へ
振り込まずに放置で良い!
何か行ってきたら公序良俗に反するから払わないと言えば済むでしょ。
法律うんぬんより、常識から考えて普通無視だけどなー
969無責任な名無しさん:04/04/26 15:57 ID:0NB32JLq
今日こんな話を聞いた。
行政書士の諸氏の意見を伺いたい。

【要旨】
A単位会支部の忘年会で会費を5000円徴収したにもかかわらず、実際の料理と飲み物(飲み放題)が4000円のコースであった。
B(自称:法科大学院生兼行政書士)は、この事を足がかりに支部会計の公開を支部総会で求めたところ、発言を無視され、淡々と議事が進行した。
Bは激怒し、この支部を訴えようと考えている。
また、広く支援・意見を求めるためHPの開設を予定している。

 問1.支部総会は、いつもこんなくだらない事で議事進行が停止するのか。
 問2.Bは、当該支部総会における議決の無効を裁判で求めるようだが、他の単位会で類例は存在するのか。
 問3.Bは、慰謝料等を求めるようだが、他の単位会で類例は存在するのか。
 問4.Bは、今年度前期会費を損害等の賠償金の一部充当金として相殺し支払いを拒否する意向であるが、
    他の単位会で類例は存在するのか。

[ソース]
【会員】行書MLにはポストできない話【専用】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1046308213/735-

 ※このスレでは現在「名古屋中央祭」が進行している。参加希望の諸氏は早めに。
970無責任な名無しさん:04/04/26 17:35 ID:hJ6GsP6b
>>969
ここにも(笑

面白いから行ってみれ
971無責任な名無しさん:04/04/26 21:21 ID:UdAtMSYH
司法書士って行政書士の下らしいね。
合格率も行政書士試験のほうが厳しいらしいね。

行政書士は法律家。
司法書士は登記屋。

弁護士>行政書士>司法書士
972ばっさり:04/04/26 21:45 ID:wKpH2Yjq
>行政書士

そんな職業本当にあるのですか?
973無責任な名無しさん:04/04/26 21:51 ID:BK6x2Yhl
>>972
ある。

詳細は>>969のスレに行ってみれ
974無責任な名無しさん:04/04/28 19:27 ID:y8aDhF26
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/diary/2003-10-29/

>火曜日に、先週受理されなかった破産申立を、再度福岡地裁に出したら、またもや受理されなかった。
>やはりおかしい。とにかく補正の指示が、以前より遙かに細かい所まで指摘される。細かいというより
>あら探しになっている。以前は全く言われなかったことばかり。20年前にどこからいくら借りたか書いて
>こい、なんて憶えているはずがないし、業者だってそんな前の記録なんか破棄しているだろう。聞けば、
>大師匠様の加藤先生の方も3,4回の出直しは当たり前になっているとのこと。

> 明らかに、嫌がらせで行政書士の関与を排除しようとしている。こちらが根負けして、あるいはお客さ
>んが根負けして、弁護士・司法書士の所に行くようし向けている。さらに裁判所が、行政書士に頼むな、
>この弁護士に行けと、弁護士の斡旋までしているという。一公共機関が特定の弁護士を紹介するような
>ことがあっていいのだろうか?ちなみに、このようなことは、福岡地裁に限ったことだ。他の裁判所では、
>今のところそこまで顕著ではない。

博多の違法行書。音丸先生の日記です。
なんの罪もない市民を騙して、無資格者の癖に20万円もぼったくっている詐欺師から市民を救うのは裁判所の使命です。
博多市民のみなさん。音丸には気をつけましょう。
975 :04/04/28 21:10 ID:6fpGhxGo
懲戒の前触れかな
976無責任な名無しさん:04/05/01 21:07 ID:Xmko7BDx
事故示談で不祥事、弁護士を除名処分−−第一東京弁護士会 /東京
 交通事故の賠償金を依頼者の暴力団組員側に渡さず、交渉を紹介した組長に
渡したとして、第一東京弁護士会は19日、所属会員の山本政利弁護士(67)を
除名処分とした。


毎日新聞 2004年4月20日


行政書士では食えない 司法書士でも食えない なら弁護士なら食えるか?
こんな事件を起こすようでは やはり弁護士でも食えてない。

金が無いからこんな事件を起こす。
しかも東京会の67歳の弁護士だ。

行政書士活動 司法書士活動 弁護士活動等はボランティア精神が必要だ。
儲かると思っうと大間違いだろ。

東京の山手線の内側には30代後半で賃貸住まいの
弁護士や公認会計士がウジャウジャいる。
家賃20万以上で2LDKに家族4人で住んでたりするわけ。
その歳で賃貸住まいじゃーしょうがねぇーよな 先生さま
と言いたいね



977無責任な名無しさん:04/05/02 18:49 ID:bgl+dK9H
破産で20万は司法書士の相場と同額位だけども
逮捕されるリスクのある仕事はかなりの金額じゃないと
本当はまったく割りにあわないよ、行書は違法行為の
報酬の相場がまるでわかってないと思う。
978無責任な名無しさん:04/05/03 22:51 ID:PGC3enQb
行書が弁護士と同等とか司法書士より上とか
池沼の寝言のようなこと言って行書の印象悪くしようとしてる香具師
行書になんか恨みでもあるのか?
979無責任な名無しさん:04/05/04 07:33 ID:dpO4GMvG
司法書士って行政書士の下らしいね。
合格率も行政書士試験のほうが厳しいらしいね。

行政書士は法律家。
司法書士は登記屋。

弁護士>行政書士>司法書士
980無責任な名無しさん:04/05/04 08:23 ID:PE8aXIuO
弁護士=行政書士>>>>>>>司法書士 らしいね
981無責任な名無しさん:04/05/04 19:23 ID:V+LHGgPi
そうだYO!(・∀・)
982 :04/05/04 19:45 ID:iqIiiw3P
ゴキブリのようにわいてくる法律家もどき、それは「
983無責任な名無しさん:04/05/05 03:01 ID:xU9ekir4
984教えてください。:04/05/05 03:25 ID:5ocWJx1Y
以前付き合っていた人にお金を貸してます。
少しずつですが返済してくれてるのですが、残りもあと少しになったのになかなか返済
してくれません。
催促すると「自己破産するかもしれないから、もう俺に請求できなくなるぞ」と脅されます。
個人的に貸したお金も自己破産されると請求できないのでしょうか?
ちなみに借用書もありません。
通帳なども私がお金をおろして現金を彼に渡してるので彼の名前等の記載はありません。
どうかよろしくお願いします。
985 :04/05/05 03:49 ID:Cu1hJNDg
弁護士か司法書士に聞きなさい
986無責任な名無しさん:04/05/05 04:01 ID:HRga67rl
>>985
弁護士か行政書士に聞きなさい。
なんで登記屋である司法書士を、弁護士と並列にならべたがるかな。病気か?
987 :04/05/05 04:27 ID:Cu1hJNDg
裁判所に出す書類は司法書士。関西代理権もあるだろ
同列とか並列とか何も言ってないだろ
コンプレックスの塊だね君はw
988 :04/05/05 04:28 ID:Cu1hJNDg
やはり行書は規制緩和の当初計画通り独占業務廃止した方がよさそうだな
989 :04/05/05 04:52 ID:FWWOWvqZ
989
990 :04/05/05 04:53 ID:FWWOWvqZ
990
991 :04/05/05 07:49 ID:72sTueEH
991
992 :04/05/05 08:09 ID:ejAzGrMD
992
993 :04/05/05 08:13 ID:ejAzGrMD
993
994 :04/05/05 08:14 ID:ejAzGrMD
994
995 :04/05/05 08:14 ID:ejAzGrMD
995
996 :04/05/05 08:17 ID:ejAzGrMD
996
997 :04/05/05 08:17 ID:ejAzGrMD
997
998 :04/05/05 08:19 ID:ejAzGrMD
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999 :04/05/05 08:20 ID:ejAzGrMD
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