1 :
無責任な名無しさん :
01/11/05 22:17 ID:Zs3r0TEs あるサイトでリレー小説にドラえもんを登場させたら 「お前は著作権法に違反している。警察に連絡して、罰金払わせてやる」 って言われたんですけどリレー小説に登場させただけで本当に著作権法に 違反しているんですか?
ドラエモソに書き換えましょう
3 :
無責任な名無しさん :01/11/10 02:53 ID:90xB/Y4Q
ドラえもんがどういう役割か、単に作中人物の話してるテレビ番組の話題とかで出た程度なら 全然問題なし。ドラえもんが動き回るのなら、ドラえもんの著作者の許諾が必要か。 しかしなんも関係ないヤツが警察に連絡しても警察は動かない。 著作権持っている本人が訴えてはじめて罰金を払うことになる。 …それ以前に警察→検察→判決のプロセスが必要なんだけども。
4 :
無責任な名無しさん :01/11/10 06:37 ID:vYV9IRu4
ドラえもんが動き回っても、著作者の許諾がいるわけないだろう。
頭だいじょうぶ?
>>3 小説にドラえもんがでてきても、著作者の表現を複製していなければ、
何ら問題ない。たとえばドラえもんの小説があって、その表現を
複製したら問題となるけど、ドラえもんは絵であって、その絵を
文章で以下に精密に描写しようと著作権法上の問題は生じない。
5 :
無責任な名無しさん :01/11/10 08:37 ID:ZVwo5qv3
>>4 商標権の侵害はどうだろう?
まぁ、商業行為でない私的な掲示板なら問題ないけどさ
6 :
無責任な名無しさん :01/11/10 12:26 ID:mbDgfeN3
>>4 翻訳権、翻案権の問題が生ずるんじゃないか?
7 :
無責任な名無しさん :01/11/10 22:16 ID:hhpRvrVI
>>5 商標権の侵害はあり得ない。商標法の本を読め。
>>6 翻訳権や翻案権の意味をわかっていってるのか?
著作権法の本を読め。
8 :
無責任な名無しさん :01/11/10 23:29 ID:4hNuUGq+
パロディとなれば当然翻案権の問題が出てくるわな。
9 :
無責任な名無しさん :01/11/11 04:45 ID:F51YzDjR
10 :
無責任な名無しさん :01/11/11 19:55 ID:3lq1dwmP
(翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 漫画→小説は、変形になるのかな。 ただキャラクター設定だけを拝借して、ストーリーは完全オリジナルとした場合は、どうなんだろ。
11 :
無責任な名無しさん :01/11/11 21:18 ID:8V6E3JGX
2条1項1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 著作権法が保護するものは「表現」であって、その表現の前提をなす 「アイデア」ではない。アイデアは保護されない。 27条は表現を翻訳翻案等する権利を専有するとしたもので、 アイデアをどうしようとその人の勝手。 漫画→小説の場合、漫画の表現を小説にした場合(ジョジョの奇妙な冒険を 第三部をそのまま小説化した場合とか)には、翻案にあたり、著作権者の 許諾を得なければ面倒なことになる。 アイデアとしてのキャラクター設定を拝借しても著作権法上の問題は生じない。 ストーリーを完全に自分で設定しても、表現を複製したり翻案したりすると 問題になる。たとえばドラえもんが秘密道具でいたいけな市民を連続殺人する ストーリーを完全オリジナルで作っても、それを漫画で表現すると、ドラえもんの 絵(表現)を複製したり翻案することになって、侵害となる。 これに対し、それを小説で表現した場合、とりあえず絵を複製翻案することには ならず、侵害とならない。
とあるサイトのニュースをコピペして、語尾を「〜だそうです」って 変えて、自分が調べたみたいな文書にして会社の掲示板に載せまくっ ていたドキュンがいましたが、これって著作権の侵害ですよね。
13 :
無責任な名無しさん :01/11/11 21:43 ID:klxuWkYZ
>>12 その後に、そのニュースに関する論評、批評、解説などを
そのニュースの2倍程度掲載すれば引用と認められるでしょう
14 :
無責任な名無しさん :01/11/11 23:42 ID:rBQHy8Gu
10条1項 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 1号 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 10条2項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる 著作物に該当しない。 10条2項は創作性がない事実の報道は著作物とはならないことを示す注意規定。 「タモリが友人とゴルフの最中…けがをした」という簡単な記事ならそもそも 著作物性を欠くから、自分が調べたみたいな文章にして会社の掲示板にのせま くっても自由。 著作物性があるような記事についても、引用はできる。 32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ただし、その記事の出所を明示しなくてはならない(48条1項1号)。 自分が調べたみたいな文章にして会社の掲示板にのせまくるのは、問題となりうる。 ただ、著作物性がある部分を利用したのか、それとも著作物性がない事実についての 報道の部分だけを利用したのかはわからないので、場合によるでしょう。 「おまえがやったことは著作権侵害だぞ」といって脅してお金を要求したり すると、あなたが牢屋に行くことになるでしょう。
15 :
無責任な名無しさん :01/11/12 01:30 ID:RAoPXNIM
でも漫画の「金田一少年の事件簿」は横溝正史の遺族と なんか揉めたような記憶がある。
16 :
無責任な名無しさん :01/11/12 02:22 ID:Px0CLmwP
「なんか揉めたような記憶がある」ではわからない。 著作権法の問題か、ほかの問題か。
18 :
12 :01/11/12 23:56 ID:e5nLSLFe
>>13 最後に一言感想があるくらいでした。それに出所も明記してません。
コピー元の会社の著作権に関する注意書きで許可なく会社のLANで記事を
配布することは禁止という記述を読んでいたにもかかわらず、内容を理解で
きなかった様です。
でも、しすてむ管理の人が指摘してもうやめたようです。
19 :
デビプロです :01/11/13 15:31 ID:frwiHlKv
親告罪だろ…。
21 :
無責任な名無しさん :01/11/13 16:02 ID:fVmgvBOo
昔、おたくが集うチャットで、チャットのアイコンにアニメのキャラを使ってたけど、 それって著作権違反?
23 :
横井秀典(本人) :01/11/17 16:14 ID:pgHdnkFB
敗北宣言と革命 中本 繁美 2001/06/16 (土) 11:04
日本弁理士会の告訴を取り下げる。
特許詐欺をすべて認める。
個人の発明家を権利とならない出願を利用して、
特許詐欺を進めたことを認める。
法人税法違反・所得税法違反の脱税を認める。
文部科学省副大臣と経済産業省副大臣に不正献金をしたことを認める。
37年間会員をだまして不正蓄財したことを認める。
会費と講座を費用は今後一切要求しないことを約束する。
すべて無料とする。
民間資格の廃止と国家試験予備校の創設
校長に中谷 進氏。
顧問に慶応義塾大学の金子勝氏。
司法試験対策講師に大野弁護士。
大野弁護士の顧問契約を解除する。
民間資格(特許管理士、知的所有権管理士、ネーミングライター等)すべて廃止す
る。
司法試験、国家公務員1種、弁理士試験、行政書士試験に
会員すべて毎年受験させる。
行政書士、ビジネス実務法務検定、法学検定に会員に受験費用を
援助する。
発明学会、株式会社知的所有権協会等の関連会社すべて、
平成13年中に解散する。
関連会社の発明開発連合会とNPO著作権協会も今年中に解散する。
社団法人 発明学会
162-0055 東京都新宿区余丁町(よちょうまち)7番1号
電話 03-5366-8811(代) ファクシミリ 03-5366-8495
[email protected] 発明学会 前会長 豊沢 豊雄
現会長 中野 勝征
事業本部長 中本 繁美
24 :
どうなんでしょうか? :01/11/29 02:38 ID:xIMHBUYn
ところで著作権法ってどういう罰なの? 罰金?懲役? それとも民事?
むち打ち。
逆さ吊り。
>>24 3年以下の懲役または、
300万円以下の罰金。
罰金刑軽いと思う。
28 :
無責任な名無しさん :01/11/30 13:34 ID:7Le1Iluh
外国の新聞記事を日本語に翻訳してメールなどで販売している ケースがあります。 新聞社の許可を取らず、無断で行っているようですが、その国は ベルヌ条約にも万国著作権条約にも加盟していません。 こうした場合でも法律上問題になることはありますか?
29 :
無責任な名無しさん :01/11/30 14:33 ID:XuIF1n4x
オラえもんは著作権法違反?
30 :
無責任な名無しさん :01/12/01 01:24 ID:EtMGg7O/
>>28 ベルヌ条約等に加盟していない国の新聞を日本語訳しているの?
そんな国の新聞なんか、翻訳して配信するほどの価値があるのか?
31 :
無責任な名無しさん :01/12/01 02:55 ID:MbnPsDrG
広告って著作物になるのかなあ…?
32 :
28 :01/12/01 11:42 ID:ycoZJFU5
33 :
無責任な名無しさん :01/12/01 11:48 ID:qewa0jj6
34 :
無責任な名無しさん :01/12/01 11:52 ID:fWjsPaF3
>>27 でも、著作権者から膨大な損害賠償請求が来るよ
(´-`).。oO(なんで2ちゃんねるは著作権フリーなんだろう・・・)
36 :
28 :01/12/01 12:06 ID:zYUe06i4
>>33 なんかバカみたいな質問かもしれませんが、著作権以外の
面で法律上問題になる可能性はありますか?
>30 中華民国(台湾)では?
2ちゃんねるにいくら他人の著作物をコピペしてもは著作権法には触れません。 なぜなら、2ちゃんねるは便所の落書きだからです。
39 :
無責任な名無しさん :01/12/02 01:57 ID:1LWJdLeD
40 :
厨 :01/12/02 11:00 ID:GLj90AIg
@ツタヤとかで借りてきたCDをコピーして(個人で楽しむ範囲) 返す。 あとAアプリケーションソフトをオークションとかで買って (新品未開封、もちろん登録とかしていない) それを登録してCDに焼いといて製品版のほうを またオークションにかける。これを何回も繰り返す。 この2つの行為って著作権に触れますか? 厨房で申し訳ないです。
41 :
無責任な名無しさん :01/12/02 11:08 ID:jn5+NEPf
>>40 @はかまわないでしょ?
Aのように金銭が発生してたらアウト。
まさかやってないでしょうね?
42 :
40(厨) :01/12/02 11:26 ID:GLj90AIg
@も構わないことはないと思うんですけど Aの場合一度購入して所有権を得たじゃないですか? その場合コピーしてもなんら問題ないじゃないですか。 けどそれを手離す時にコピーCDも処分しなくては いけないんですか?もっともアプリケーションを転売 してはいけないだったら納得ですけど。
43 :
無責任な名無しさん :01/12/02 11:42 ID:jn5+NEPf
>>42 あなたが何を言っているのかわからないんですけど?
一度購入したものなら勝手にコピーして売ってもいいってこと?
そのソフト会社に電話して聞いて御覧なさい。
あなたのところで作っているソフトをコピーして売ってます、って。
それが一番正しい答えを得ることが出来そうね。
44 :
無責任な名無しさん :01/12/02 13:56 ID:Rk3WlB3T
45 :
無責任な名無しさん :01/12/02 14:38 ID:We56YU8W
ソフトの使用許諾書など見ると、使用権の許諾とか書いてあります つまり、ソフトは、所有に対して対価を払うのではなく、使用に 関しての対価です しかも、その使用権は1個人か1PCに限られる場合がほとんどで 第3者への転売は、その契約違反と言うことで、損害賠償できるように なっていますね
46 :
無責任な名無しさん :01/12/02 17:01 ID:NTRP0Evm
>>40 1適法
2契約違反になる可能性はあるが違法とはいえない。
44は間違い。
47 :
無責任な名無しさん :01/12/02 17:10 ID:jkZYaffc
>23 ソース出せソース。
48 :
無責任な名無しさん :01/12/02 20:12 ID:IpShIN0m
2は違法では?根拠は著作権法第四十七条の二第2項。 他人に売ったということは、「滅失以外の事由により所有権を有しなくなった」わけでしょ? だから複製物も処分しなければならないと思う。 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度 において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製 物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有 権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
49 :
40(厨) :01/12/02 23:45 ID:+G9RwY7+
>43 あなたも何を言ってるの分かりません?ちゃんと文章 読んでください。コピー品を売ったなんて一言も書いてない んですが?製品版のほうをオークションにかけると書いてます。 >48滅失の範囲がまた微妙です・・・。 あと@の適法の根拠を詳しく聞きたい。です。
50 :
無責任な名無しさん :01/12/03 00:02 ID:18GFs0sC
@ツタヤとかで借りてきたCDをコピーして(個人で楽しむ範囲) 返す。 完全に合法です。違法とか言ってらっしゃるのは残念ながら、 悪質な著作権団体の流す誤情報に引っかかってる方々です。
51 :
40(厨) :01/12/03 00:11 ID:jYrZI3fs
合法なのかー。 でも個人で楽しむ範囲だから車とかでその音楽 聞いてて隣に人がいた場合アウトなのかな? もしそうだと個人で楽しむ範囲はかなり限定され ますね。
52 :
無責任な名無しさん :01/12/03 13:36 ID:WcQUqKAm
CDのコピーというのは、著作権法第30条に違反ではないだろうか? >40(厨) あなたの言うCDのコピーというのはCD−Rを用いての完全複製の事でしょうか?
53 :
無責任な名無しさん :01/12/03 13:39 ID:o4MbNJoB
>>51 横で人が聞いていようと、個人で楽しむ範囲内と言えます。
家族に再度複製して手渡してもね。
54 :
無責任な名無しさん :01/12/03 14:46 ID:wJ8sjKub
>>53 家族に手渡すのは複製品の配布に該当しますから違法です。
55 :
無責任な名無しさん :01/12/03 14:55 ID:jOKesi9E
>>54 家庭内の利用については合法です。
数人の限定された友達グループでの利用も合法です。
昔はジャスラックのHPにこれ載ってたんだけど、消えてるね(爆笑
56 :
無責任な名無しさん :01/12/03 15:06 ID:GJxQrVhR
57 :
無責任な名無しさん :01/12/03 15:18 ID:Qt+skNB7
58 :
無責任な名無しさん :01/12/03 15:22 ID:5RELcu3l
合法厨は著作権法の第何条第何項を根拠に合法と言っているのかソースを明示しましょう。
59 :
無責任な名無しさん :01/12/03 16:26 ID:WxrjMqCX
>>57 こら、安易に山田君を使うな。
この場合56の方が正しい
60 :
40(厨) :01/12/03 18:16 ID:rl8DXOn3
>52 はいそうです。CD-Rにです。
61 :
無責任な名無しさん :01/12/03 19:28 ID:EYPM4wP1
所で著作権法って非親告罪?
62 :
無責任な名無しさん :01/12/03 20:03 ID:7Lrw9Myn
親告罪
63 :
無責任な名無しさん :01/12/03 20:10 ID:5KzdAWvt
64 :
無責任な名無しさん :01/12/03 22:40 ID:/SS5PFF8
妹らのグループが作成している美術作品(陶器等)のコピーと思 しき商品を作成されたのですが、どうやって抗議すればいいでし ょうか? そのグループは、作品を製作し、自分たちで個展を開いたり、あ るいはデパート他の会場などと契約して、作品の発表や販売を おこなっています。最近、ある作品のコピーが出回っているという 話があり、調べた所、実際、ほぼ形も色合いも同じ作品が大量生 産され、各地で売られているそうです。一部では雑誌にも取り上 げられたりして、頭を抱えています。それ以前に、某女性誌でオ リジナルの作品が写真入りで取り上げられた事もあり、前後関 係は証明出来ます。 とくに、何か公の権利登録などをおこなっている訳ではありませ んが、権利自体はこちらに存在すると考えています。違っている のでしょうか? 具体的には、製造元などはある程度調査が付くので、その相手 に内容証明で抗議文を送りたいと思っています。そのときに、 なめられない(素人だと思ってバカにされない)抗議を行いたい のです。 長々と書いて申し訳ありませんが、アドバイス、その手の問題 について参考になるサイト(抗議文の例文他)なんでも結構で すので、何かご存知でしたら、教えてください。
65 :
無責任な名無しさん :01/12/03 22:57 ID:7Lrw9Myn
↑ ズバリというわけには行かないでしょうがある程度具体的に 品物の用途かなんかを教えて貰えますか? 大量生産ってくらいだから工業製品なのでしょうか?
66 :
64 :01/12/03 23:39 ID:/SS5PFF8
>>65 お返事ありがとうございます。
具体的には、陶器の置物です。オリジナルは手作りなのですが、
その複製品と疑わしい物は、関西の業者(窯元)に作らせた(と、
販売店で尋ねたら答えたそうです)が作った物だそうです。複数
の場所で出回っているので、大量生産と表現したのですが、あま
り的確ではなかったかも?知れません。ごめんなさい。
陶器等の場合、製造方法に特別新しさや独特な製法がある訳
ではなく(仮にあったとしても、そこを真似ている訳では無く、表
面上似たように見せるよう作られているのでしょう)、共通点は
最初に書いたように、形、大きさ、色合いが似ているという事で
す。そのため、もしかしたら?あまり強い権利主張は難しいか
も?知れないのですが、せめて、きちんと抗議をおこないたい
と思っているのです。
67 :
64 :01/12/03 23:46 ID:/SS5PFF8
あと、「美術作品」と身内がいうと、なんかアレですね(笑)。 「オリジナルの制作物である」というのが、適当な表現でしょうか?
68 :
:01/12/05 09:52 ID:KLypogU9
age
69 :
無責任な名無しさん :01/12/05 17:14 ID:NSYo2N7Z
>>64 最終的にはどうしたいのかな?
金銭が欲しい?
販売を中止して欲しい
作者であることを明示して欲しい
それにより、対応がいろいろ変わると思います
その辺はいかが?
70 :
無責任な名無しさん :01/12/05 17:25 ID:fT8EV9KM
>家庭内の利用については合法です。 >数人の限定された友達グループでの利用も合法です。 これ正しい。
>>70 根拠は無いね。あくまでも「お目こぼし」の範疇でしょう。
個人利用の範囲を広げれば解釈としては通りますが。
(家庭内はまず個人利用と見てよいでしょう)
>数人の限定された友達グループでの利用も合法です。
Net内では3人がボーダーらしいですね(byジャスラック)
実社会では、自分の部屋に気軽に呼べる親密度がボーダーです。 良い子はサーバーに置かず、ICQで仲の良い友人と交換し合う程度に しましょう。 もちろん、CDに焼いて交換してもいいですよ。
そうそう、ネット上のサーバーに上がってるものに関しては、 それが違法だろうと何だろうと、ダウンロードして個人で楽しむ 分には、何の問題も無く合法です。
で、合法の根拠は?
75 :
無責任な名無しさん :01/12/05 18:36 ID:q/wJDBDq
ある外国の本を翻訳したいと思い、著者と出版社宛に 手紙を書きましたが返事がきません。 翻訳を心待ちにしている人がいるのですが、無断で 翻訳して冊子を作るのは違法ですよね…一冊だけ 作成してイベントのスペースで同好の士に見てもらうのは 違法なのでしょうか?
76 :
無責任な名無しさん :01/12/05 18:40 ID:fT8EV9KM
>>74 違法の根拠をどうぞ。
あらゆる行為は、法に触れない限り合法ですよ。
法の自由保証機能と言います。知ってました?(w
>73 それが違法だろうと何だろうと、ダウンロードして個人で楽しむ 分には、何の問題も無く合法です。 違法なら合法じゃねぇだろ。ヴォケ!!
(´-`).。oO(なんで2ちゃんねるのネタを勝手に記事にしても著作権料はらわないんだろう・・・)
(´-`).。oO(なんで1日200万アクセスの掲示板なのに著作権フリーなんだろう?)
>複製が私的使用のための複製(30条1項)として許される範囲 30条1項には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」となっています。 この「準ずる」というのは、「単に人数の問題ばかりではなく、複数の人間の間に家庭に準じる個人的なつながりがあること」が必要といわれます。 この範囲につきましては加戸逐条講義に具体例が挙がっていたかと思います。確か10人くらいの同好会で楽譜のコピーを配る、といったようなものが挙がっていたかと。
82 :
73ではない :01/12/05 23:58 ID:/w8DGfcu
>>77 「違法だろうと何だろうと」は「ネット上のサーバーに上がってるもの」
にかかっている。
73で合法だといっているのは「ダウンロードして個人で楽しむ」ことについて
であって、これは著作権法30条にもとづく。
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に
「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限ら
れた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的
とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製すること
ができる。
違法にあがってるものであろうとなかろうと、私的使用のために複製す
る行為は30条により適法となる。
わかりましたか?
83 :
無責任な名無しさん :01/12/06 00:13 ID:Ttj43k7h
>>82 正規の録音物を所有してないのに「複製」といえるの?
84 :
64 :01/12/06 00:21 ID:DBitP9u0
>>69 お返事ありがとうございます。
今度会う時にちゃんと聞いてみますが、話を聞いた感じでは、販
売を中止してもらいたいんだと思います。コピーした商品を無断
で売った事を謝罪して欲しいんだと。
彼女らは貧乏なので、そりゃお金も貰えれば嬉しいでしょうが(笑)。
それが目的って訳じゃないと思います。
85 :
:01/12/06 00:32 ID:itf2wU6D
私的複製というのはバックアップとしてとっておくといった範囲 に限り認められるべきものであって、たとえば、CDからMDに編 集して聞くのも違法です。MD一台売るごとに補償金払うようなや り方でごまかさないで、コピー1回ごとにいくらと、その使用量に 応じて公平に課金して欲しいものです。
>>85 自分の理想を根拠に違法と言っちゃいけないよ。
85の世界では図書館で調べ物をしてメモることすら違法だそうで。
ちなみに複製の定義や第30条の規定に、正規とかの条件付けが
あるのかね。もちろん、違法物と知りつつうんぬんという記述は
別の条文にあるけど、私的使用とは関係ないお話。
87 :
無責任な名無しさん :01/12/06 00:54 ID:kZAHsp20
88 :
無責任な名無しさん :01/12/06 01:00 ID:DvDPjoBD
89 :
無責任な名無しさん :01/12/06 01:06 ID:dhCMRZSr
家庭内利用については80さんが説明してるね。
>>87 警察はアップロードをしなきゃいい。(共有ゼロ)
DL自体は違法ではない。また、違法だとしても正当業務行為である。
スピード違反を捕まえるパトカーが違反にならないのと同じね。
おとり捜査についても、必ずしも交換だけを行うソフトではないことに注意。
単に「公開されてるものをDLした」ら違法物だったから逮捕ということ。
P2Pなのに公衆送信になる理由については、P2Pだろうが
全世界の人が安易にその場でDLできる状態になっているから
実際の通信手段が直接送信であろうとこれを阻却する理由にならない。
90 :
無責任な名無しさん :01/12/06 01:12 ID:hyVSM//f
>>87 著作権者の許諾を得た物か警察の著作物(w
のアップロードなら違法にはならない。
91 :
無責任な名無しさん :01/12/06 02:07 ID:kZAHsp20
誤爆した。スマソ
なんか、違法厨がいるね。 DLは合法だから、変な妄想で他人様を混乱させちゃだめよん。 オリジナルを持っていなくても、どこから落としても、複製音楽の DL〜個人使用の流れは合法。
>93 そりゃ妄想だろ DLは合法だがオリジナルを持ってなければ演奏は違法だね
95 :
無責任な名無しさん :01/12/06 11:00 ID:gJir5xRR
30条の私的複製と認められない条件ですが。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 (複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。) を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変 (記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。) を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、 又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。 第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。) により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、 その事実を知りながら行う場合 となっていました。この条件は ・ラジカセ等を用いてのオートダビングやCD−Rを使っての完全複製(一)は駄目 ・コピーガード除去機などを使っての複製(二)は駄目 という解釈で良いのでしょうか?
96 :
無責任な名無しさん :01/12/06 11:55 ID:tiWCG0vA
一は業者が設置した機器での複写が著作権者の利益を害するという 事態が発生したために作られたものなので、個人所有の機械なら該 当しないと思われます。 二については、私には保護機能を解除されたコピー品を用いた複製 を禁止しているように思えますが、どうなんでしょうね。
97 :
無責任な名無しさん :01/12/06 13:10 ID:sef7TTAh
違法厨が必死すぎ。 >>DLは合法だがオリジナルを持ってなければ演奏は違法だね どうして「演奏」という概念をわざわざ追加して、無理に全て違法で あるかのように繕う? 本当に違法キチガイおかしいよ。 >オリジナルを持っていなくても、どこから落としても、複製音楽の >DL〜個人使用の流れは合法。 これが正しい。自分のPCで聞く、友人と聞く、複製して車で聞く、 友人の持っている複製と交換したり貸し借りする、それについては 完全に合法。 だから、違法サイトだろうと何だろうと、DLできるものはガンガン 落として楽しめばいい。これ合法。 違法厨は草場の陰で悔し涙を流してなさい。
98 :
無責任な名無しさん :01/12/06 15:07 ID:zt5gJkLc
日本で絶版になった小説を許可なく掲示板にUPしたら、違法になりますか? 著者は外国人ですが、著者本人、訳者、日本の出版元の誰から訴えられる可能性が ありますか?
(´−`).。oO(なんで著作権は文化を享受する権利を平気で踏みにじるんだろう・・・)
100 :
無責任な名無しさん :01/12/06 22:20 ID:kx8KLLsR
>97に注意! 昔から、テープに人の音楽ダビングして聞くのも違法。 合法ではなく、取り締まりきれないんで放置が正解。 よって、捕まえようと思えば捕まえられてしまう。
101 :
無責任な名無しさん :01/12/06 22:27 ID:sef7TTAh
↑頭悪すぎ。昔から合法。だから捕まえようと思うことは決して無い。 違法厨、見苦しい。。。(藁
102 :
無責任な名無しさん :01/12/06 22:35 ID:KN87K8dK
>>97 >友人の持っている複製と交換したり貸し借りする、
これは違法だと思うんだが。
103 :
無責任な名無しさん :01/12/06 23:32 ID:hkrRRbW6
違法とする根拠がない限り全ての行為は合法。 102は違法とする根拠を述べよ。 それができないならだまっていなさい。
著作物のコピーは個人で楽しむ場合でも違法です。 CDを買うってことは、CDというメディアを再生 して個人的に楽しむ権利を買いことです。兄弟でもM Dにダビングするのは厳密には違法です。 ただ、取締りは事実上不可能だから、MD1台につ きいくらと決めて補償金を取っているだけです。 違法はコピーはやめましょう。5つ子ちゃんには、 CD5枚買い与えてください。いいですね、みなさん。 人が見ていないからといって法律違反は絶対にしなん かしないでください。神はあなたを見ています。
106 :
無責任な名無しさん :01/12/07 01:08 ID:sAhcC9VO
107 :
無責任な名無しさん :01/12/07 01:50 ID:ohmG7aim
内容も変。 CDを買うことはCDを買うことにすぎない。 そもそも、「CDを再生して個人的に楽しむこと」を禁止する権利を 著作権法は著作権者にあたえていない。だから、著作権者から 「CDというメディアを再生して個人的に楽しむ権利」 を買うことはできない。 覚え立ての日本語を使ってみたい105の気持ちは分かる。 しかし、もう少し勉強してから人前で使った方がよい。 みてる方が恥ずかしい。
108 :
無責任な名無しさん :01/12/07 04:38 ID:88VA3+fd
ジャスラック社員だったりして。
109 :
無責任な名無しさん :01/12/07 07:01 ID:PQCdgv75
110 :
市場創造 :01/12/07 21:10 ID:4M2RjYhD
自分で買っていない著作物の個人的利用が合法であるならば、なぜコピーガード付きの記録メディア、及びそれを利用しない著作物配信メディアがユーザーの利益を損ねるものとしてその違法性を問われないのだろうか? 著作権は知的財産権であり、その創作物の著作者に妥当性のある利益を見とめることが目的の法ですとね。 ダビングは、その目的に添っていると思いますか? 著作者はこぴられぞんです。 新たにいい著作物を創ろうという意思も減りますわな。 結局、ダビングは、いい作品が生み出される機会を減らし、社会全体にとってマイナスだと思いませんか? もちろん、ダビングを正当化しても著作物は出てくるでしょう。 しかし、著作者に対価を支払う社会とそうでない社会とで、その発展の度合いはかなり変わりますよ。 どっちが得で、妥当性があるのでしょうね。
111 :
無責任な名無しさん :01/12/07 21:26 ID:6pTvNyVb
ダビングは合法。 しかし、儲からない著作者はダビングのせいにして文句タラタラ 言いたくなるだけ。
112 :
無責任な名無しさん :01/12/07 21:38 ID:R6z9BaiC
著作権者には、自分の作品を人に見せない権利もあります。 門外不出のすばらしい作品を違いのわかる人だけで楽しんでください。 では・・
113 :
無責任な名無しさん :01/12/07 21:51 ID:AiZZ60tr
こないだ受けた就職常識試験で 「音楽CDを無断で複製することは違法だが、複製するための装置の 製造は違法ではない。」 に対して○か×か?という問題があった。 で、答えは×。解説には「以前は装置の製造は 違法ではなかったが、1999年の著作権法改正で 罰せられることになった。」とある。 これがどーしても納得いかない。複製するための 装置ってCD-RWドライブは当たらないのか。 それが売られてるってことは違法?よくわからん。
114 :
無責任な名無しさん :01/12/07 22:49 ID:6pTvNyVb
>>113 「無断で複製することが違法だが」という部分が、大いに×
だから、×なんだよ。
コピーガードキャンセラの場合は、「複製禁止機構を解除するもの」
という特殊事情がある。複製装置自体の問題ではないの。
115 :
無責任な名無しさん :01/12/08 09:54 ID:0hm+hFB0
>>113 「無断で複製する」のは個人利用なら合法だから
「違法だが」の時点で×。
>>114 でも、設問には「複製」としか書いてないようだぞ。
コピーガードを取る装置は違法だけど、CDの複製機は
違法でもなんでもないよな。
116 :
112 :01/12/08 14:37 ID:YcvoOFuf
>>113 >>114 なるほど。問題の前半で既にアウトなのね。
でも、解説には後半部分が違うって書いてあるんだよなぁ。
この問題は不適切ってことになるのだろうか。
117 :
:01/12/08 15:18 ID:6CCbSaNy
どうして著作権法違反は全て摘発しないのですか? 著作権法違反を発見して通報すると1割くらい報酬 が貰える仕組みにするとよいと思います。
119 :
:01/12/08 16:44 ID:QgnLqhHC
>>117 実際にそれをやっていた米国の団体がベルギーの裁判所で
停止命令を受けた為、現在はEU圏内全域でそのような行為は禁止されています。
韓国で違法コピー撲滅を啓発する為に「絞首刑」ポスターをバラまいて
脅迫罪で取り調べられた所も同じ団体。
旧東ドイツの様に秘密警察を組織して著作権法違反者を通報すると良いかも。 鼻歌歌っている若妻の声を聞きつけた隣の住民が通報、かけつけた国家著作権 局の著作権Gメンにより著作権法違反の現行犯で取りおさえる。 カラオケ屋で歌っていた若者は、音程を1つ間違えたばかりに著作権法第20 条第1項同一性保持権に触れてしまった。カラオケ店店主は、著作権法を犯した 客を告発する義務があるので、即座に国家著作権局に通報し、その客は著作権者 より精神的苦痛を受けたと損害賠償を求められそれを支払った。彼は、それ以降 歌うことを禁じられた。
121 :
無責任な名無しさん :01/12/09 06:37 ID:cmi/SWvr
強欲ばばあ
123 :
無責任な名無しさん :01/12/09 12:35 ID:gSwZW7WZ
私的使用のための複製 (第30条) 家庭内で使用するために,著作物を複製することができる。ただし,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者に対し補償金の支払いが必要となる。 なお,公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製するときは許諾が必要となる。 同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 ここで、 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器とは、ダウンロード可能なHPと、それをダウンロードするPCも当然含まれるような気がするが、どうなのであろうか? だれか答えるかな?
124 :
無責任な名無しさん :01/12/09 17:44 ID:0YULIx2G
123は、条文を引用するときは正確に引用してください。 もっともおかしいところは「同様の目的であれば,翻訳, 編曲,変形,翻案もできる」のところ。 そんなことはどこにも書いてない。 あなたの疑問についてだが、複製は自分のパソコン上で おこなわれるので、ダウンロード可能なHPは私的複製との 関係では問題とならない。ダウンロードするPCは、少なくとも わたしのPCは「公衆の使用に供することを目的として設置さ れてい」ないので、問題とならない。
125 :
無責任な名無しさん :01/12/09 17:49 ID:/RXpLEjs
んじゃ、ネットで公開することは公衆送信じゃないね。
126 :
123 :01/12/09 19:40 ID:gSwZW7WZ
127 :
黄らい :01/12/09 21:51 ID:utEmAjIG
ご相談したい事があって参りました。
今、占い板で動物占いとエニアグラムの関係を調査しています。
その中で、エニアの判定をサイトにリンクしてやってもらっていたのですが、
もっと精度の高い本に書いてあるQUESTとTASと言う診断方法を
使用したいと思い本に書いてあったアドレスにメールしてお願いしたところ、
「よかったら掲示板がどこなのかおしえていただけませんか。
掲示板はトラブルが多いので気をつけているのです。」
と言う感じで返事がきました。とココまでは良かったんですが、
よく考えたら、すでにスレの中でリソ氏(原著作者)の本からという事で
丸写しで引用していました。これは著作権に触れるんでしょうか?心配です。
下のスレの125あたりから引用しています。
http://cheese.2ch.net/test/read.cgi/fortune/1001484118/101-200
128 :
無責任な名無しさん :01/12/09 22:36 ID:sCb1ruEu
125は何をいってるのか全くわからない。 123さんはとりあえず条文を読んだほうがいい。 30条には文化庁がいうようなことは書いてない。 また、30条2項はデジタル方式の録音・録画 機器でであって政令で定めるものにより、当該 機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に 供される記録媒体であつて政令で定めるものに 録音又は録画を行う者が補償金を払わない といけないとさだめている。パソコンが政令で 定めてあって、ハードディスクが政令で定めてあれば 補償金の話にはなるね。
テレビの録画予約のできるパソコンがVTRの代りに使われていても 補償金を支払わなくてよいのはなぜでしょうか?
>126 出来ますれば、六法から引用されたほうがいいですよ。 指摘されている部分の条文はここでしょう。 43条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従って利用することができる。 一 30条1項(中略) 翻訳、編曲、変形又は翻案 (以下略)
131 :
無責任な名無しさん :01/12/10 02:05 ID:eaAtvkbX
132 :
123 :01/12/10 07:06 ID:kVsH2F5T
そうですね。 条文の原文のほうをもっと調べます。 あらしてしまってすまそ。
133 :
無責任な名無しさん :01/12/10 07:21 ID:1ii65Di0
134 :
:01/12/10 16:19 ID:conGTzBB
135 :
黄らい :01/12/10 20:25 ID:nEabPPEP
>>127 原作者ではなく、日本の翻訳者の代理の方にメールが届いたようです。
yahooメールで出しました。
>>135 著作権法で述べられている引用は、巷でよく用いられている部分
抜粋(広義)のことではないことに注意されたし。
自説の補足や根拠として併記するのが引用。自分の言いたいこ
との代わりに用いるのは引喩。単なる紹介なら部分転載・抜粋。
137 :
無責任な名無しさん :01/12/11 19:34 ID:dV2jLm67
>136 ソースは?
138 :
黄らい :01/12/11 20:44 ID:LJoeVYv4
>>136 そうなんですか!
それじゃメールでスレ教えても怒られないで済みますね。
レス頂いてありがとうございます。
139 :
無責任な名無しさん :01/12/11 21:28 ID:pGZ4xQeo
なんか勘違いしているようですが、引用なら許されるということですよ。 引用にあたらない場合は、複製権侵害にあたるので、引用かどうかが 問題になります。136さんがいってるのは、自説の補足や根拠として併記する のでないと引用にあたらず、違法になるということです。 136さんの考えに従うと、自分の言いたいことの代わりに用いるのは引用には あたらず、違法になり、怒られます。
しかし、引用かどうかの判断は極めて曖昧なものです。 明確な基準があるわけではありませんので、他人の著作 物を引用する場合は充分お気を付けください。
141 :
黄らい :01/12/11 22:12 ID:Q4zaFV9l
>>139 判定やってもらって、こんな感じですか?って意味合いで書き込んだんですけど、
怒られるような気がしてきた。
あーどうしたらいいんだ…
あと、本には複製していけないって記述が無いんですが、関係ないですか?
142 :
無責任な名無しさん :01/12/11 23:11 ID:TggcO/YI
複製してもいいと書いてあるなら話は別だけど、 複製してはいけないと書いてあるかどうかは関係ありません。 素直に謝れば許してくれるのでは?
143 :
無責任な名無しさん :01/12/11 23:17 ID:ATwWvW3E
本には複製してはいけないと書いて無くても(そーゆー本も珍しいと思うが) 法律には複製権が定められている。
144 :
無責任な名無しさん :01/12/11 23:27 ID:mArxMqE+
本じゃなくて、 販促用のCDやビデオを売るのは、著作権の犯罪なんですか? ヤフオクで出品したら警告が来たんですけど…。
145 :
無責任な名無しさん :01/12/11 23:43 ID:ssS5nAGN
146 :
無責任な名無しさん :01/12/12 05:33 ID:QNWGODmq
>146 編集長のお怒りは、契約内容ではなくコソーリ契約を変更したこと にあり。 契約内容自体は、応募者に有利にはなってるんだけどね。
148 :
無責任な名無しさん :01/12/12 10:34 ID:nVcUC8kY
日本はベルヌ条約の翻訳権の十年留保をさっさと批准して、 翻訳の活発な世の中を作って欲しいです。 ・・・・こういう要望はどこに言えばいいんですか?
149 :
無責任な名無しさん :01/12/12 10:39 ID:d4L+jN9x
150 :
:01/12/12 17:31 ID:OcQk2TXO
現行著作権法は、国民が等しく文化的生活を享受する権利を阻害しています。 早く抜本的な改正をすべきです。
152 :
黄らい :01/12/12 21:13 ID:rT/2D95f
>>142-143 レスありがとうございます。
書いてなくても複製権ってあるんですね、って当たり前か(`∇´*)ノ
先ほどメールで掲示板は伏せて、返事を書きました。
春頃に、今の本の応用編が出るそうなので、その時にまたメールします。って
感じで送りました。一時しのぎですが…
今、調査を止めるわけにはいかないので、無難に対処しました。
法律板の皆さんお世話様でしたー
153 :
無責任な名無しさん :01/12/12 23:10 ID:8J86XsPV
154 :
:01/12/13 00:17 ID:T5aM55jk
金の亡者、JASRAC。 こんな組織を支援する法律家にはなるなよ。
>>144 コピーならともかくオリジナルならば問題ないと思うんだが。
156 :
無責任な名無しさん :01/12/13 01:24 ID:XAlsZf38
>>144 それって、レコード会社が放送局とか業界関係者にばらまくやつ
でしょ。あれば、レコード会社が貸与してるだけ。だから、所有権
はレコード会社に残ってる。他人のものを勝手に売ろうとしたから
警告が来たんじゃないの? 著作権は関係ない気がする。
157 :
_ :01/12/13 10:15 ID:yFQw8mTP
158 :
:01/12/13 21:35 ID:ZXUsYViU
■ネット上の海賊コミュニティで国税庁を摘発
159 :
:01/12/17 22:16 ID:sPxLNhZ5
(´-`).。oO(なんで、2ちゃんねるはどうして著作物使用料払わないんだろう?)
なんとなくでしょ…
162 :
無責任な名無しさん :01/12/27 18:55 ID:Hb+aZ+fW
質問です。: (以下は架空の話。) 日本以外のアジアの某国の企業で,TVアニメを作ろうという計画があります。 そのアニメのキャラクターは「モナー」,「二ダー」,「シナー」。 2ちゃんねるの「モナー」「二ダー」「シナー」使用の際の権利関係は どうなるんですか?ただで使っていいのですか?
163 :
無責任な名無しさん :01/12/27 21:45 ID:rh6RpeNX
Streambox VCR というソフトでストリーミングをダウンロードして自分で楽しむ のは違法ですか? アメリカでは配布停止で使えない事になったとか。 でもインターネットニンジャでも同じことができるとか。
164 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :01/12/27 21:55 ID:KU/PcnrS
>163 DLして楽しむだけなら私的利用の範囲内だと思うけどどうだべか? >162 著作権を主張出来る人はいなそうだから、商標権の方を確認してみては?
165 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :01/12/27 22:01 ID:KU/PcnrS
>161 人が写ってなきゃたぶん大丈夫ですよ。 同じ構造の建築物を立てたら著作権侵害かもしれないけど、 外観の写真くらいならOKらしいです。 肖像権は人格権の一部らしいから物に対しては主張できないのかな?
166 :
恋人は名無しさん :01/12/27 22:38 ID:Qlrn/pCv
同人誌とかいう奴は著作権法違反ではないの?
167 :
無責任な名無しさん :01/12/27 22:46 ID:FRgLDq8t
>166 会社側が訴えれば違法です。 でも実際、名前も変えてオリジナルストーリーなら 問題ないんでしょうね。 商業誌でもやってますから。 買うほうが勝手にホンモノだと思い込んでる、と(藁 実際会社とタイアップして、もと同人作家だった方が 連載を始めたケースもありますよ。
168 :
無責任な名無しさん :01/12/27 23:23 ID:BQAMp8fp
>>167 「名前を変えてオリジナル話」なときめもエロアニメをコナミが
訴えたことあったと思うけど、あれどうなったっけ?
170 :
無責任な名無しさん :01/12/28 01:12 ID:BUekfgrK
171 :
無責任な名無しさん :01/12/28 11:15 ID:ZlVLQ29Y
教えてちゃんですみませんが、お邪魔します・・・。 あの、個人のHPに著作権というのはあるのでしょうか? ある日本のミュージシャンのファンサイトなのですが、このサイトには そのミュージシャンの画像、インタビューでのコメント、ミュージシャン本人の サイトでのコメント(文章)などが貼り付けられています。 ●●(このファンサイト名)にあるすべての画像・文書等の著作権は □□(サイト管理人)にあります。 無断で複製・転載したりすることはやめてください。 との表記がこのファンサイトの注意書きにあるのですが、もともとの ミュージシャンの画像やコメント文などは、ミュージシャン(もしくは事務所?) の著作権なのではないですか? どなたか教えてください。
172 :
無責任な名無しさん :01/12/28 12:10 ID:0VBjn5Pr
>>171 もちろん個人のHPにも著作権はあるが、その事例は管理者がただの厨房。
コメント文は発言した本人と掲載された雑誌が管理するものであるし、
ミュージシャンの画像というのが写真ということならば、
その著作権は写真の撮影者にある。(ミュージシャン本人が主張できるのは肖像権)
173 :
171 :01/12/28 12:25 ID:ZlVLQ29Y
>>172 さん
早いレスありがとうございます。
ためになりました。
174 :
無責任な名無しさん :01/12/28 16:43 ID:CeokYDmE
>123 >公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器とは、 >ダウンロード可能なHPと、それをダウンロードするPCも当然含まれるような気がするが、どうなのであろうか? ネットカフェにおいてあるPC(メモリ、HDD,CD-R等)は、この30条1号1項にひっかかるんじゃないかと思うよ。 プリンターは、コンビニのコピー機と同じく附則5条の2「これらの〜自動複製機には、専ら文章又は図面の 複製に供するものを含まない」で除外されるんじゃないかな。
175 :
無責任な名無しさん :01/12/28 16:45 ID:CeokYDmE
30条1項1号じゃゴルァって叱責はかんべんしてくれ
176 :
無責任な名無しさん :01/12/28 18:17 ID:N1NwetFa
>174 なるほど、確かに商用PCは問題になりそうですね。 ところで、有名ブランドのバックの特徴を活かし、一部をアレンジしたデザインを著作権登録し、それをそのブランドメーカーに採用しませんか送ったら、 もし採用されれば著作権料取れるのでしょうか? 自分は、文化的でないのでだめなような気がするのです。 商業的物品に関するデザインは意匠が正統であるはずですし、もともとそのブランドメーカーのデザインを一部いじっただけなので、意匠にはならないと思うのです。 そう、意匠にならないくらいの変更をしたデザインに著作権による使用料は摂れるのか?というのが疑問なんです。
>>177 考えてみれば、今の引用自体も、事務所に訴えられる恐れがあるんだよな。
あー・・・俺って痛い!
>>178 ついで!私設のファンサイトを片っ端から調べてみるけど、
ちとひどくないか?
雑誌の発売情報に関して、雑誌の出版社に許可取ってあるの?
テレビ出演情報に関しては製作元テレビ局の許可は取ってあるの?
無許可だと、これも処罰対象になるわけ?まじめに・・・
知識ゼロなのだけど、それなりにサーチしてみますのでオセーテください
です。
>>165 さんきゅーです!私の場合、主要県道の千歳大橋と新潟県庁をバックに
アマチュア無線用のQSLカードのバック写真を製作するつもりでした。
それに関して、肖像権管理をする新潟県および新潟県土木事務所に
あらかじめ「著作権法に基づく撮影許可ならびに使用許可」を求める書面
が必要かな?って気になったものですので・・。
第二候補の「NEXT21」に関しては、多分ビル管理会社とビルの建築会社
、ビルのデザイン設計会社などの、相当複雑な「肖像権」に関わる
危険性をどうしても捨てきれないので、非常に悩んでます。
181 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :01/12/28 21:09 ID:2oxbb695
177は引用だから問題無し スケジュール表なら著作物の可能性があるかもしれないけど 出演情報やスケジュール情報は著作物ではないと思う。 リンクはフレーム内リンクや画像貼り付けならともかく、 単なるURLを張ってはいけないと言う根拠は無いような。 >179 人以外は肖像権を主張できない。 建物等の風景写真は著作権を主張できない(らしい) ので悩む必要は無いんじゃないべか。
>>181 レスサンキュ!これで大手を振って自分のHPに風景写真が取り込める!
勿論、マイデジカメで撮影したものに限るが・・・。信濃川と関屋分水、
有明大橋も撮影しても大丈夫だね。
同じアングルで撮影した人がいて、その人から訴えられれば別か・・・。
183 :
無責任な名無しさん :01/12/28 22:14 ID:TyMjK3SG
建築物の著作権は明確に条文で制限されている。 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 一 彫刻を増製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 上記の1〜4、及び全く同じ建物を建てる以外のことならば、概ね自由に利用できる。
184 :
無責任な名無しさん :01/12/28 23:31 ID:CeokYDmE
売買目的で創作的な建物の写真ととって、カレンダーとか葉書にして複製したりするのも 46条4号にはあたらない? 建築物を建築で複製するのは有償無償問わずだめなんだろうけど、 2号と4号の複製の違いが分からないなぁ。 逐条解説かなんかの本買いに行ったけど、田舎なんで岩波の新書本(アルマ) 以上のものがなかった。鬱。
185 :
ハナゲの心 :01/12/28 23:34 ID:Gg17szEo
186 :
昔のPC板から :01/12/29 11:44 ID:VcgFsQtU
古いパソコン雑誌に掲載されていた正誤表部分の全文引用は 著作権法的にはどうなのでしょうか? 状況を箇条書きにすると、 ・10〜20数年まえの雑誌 ・雑誌編集部発表とメーカ発表の2種類がある ・雑誌掲載記事の回路図やプログラムのバグ訂正 ・ソフト製品のバグ報告と修正方法 ・正誤表は各号とも半ページ〜2ページ程度の内容 といった感じです。 既に廃刊した雑誌や倒産した出版社もあるので、直接の問いあわせも 難しいところです。
>>185 さんきゅ。だからみんな出演情報とスケジュールはのっけられるのか。
浜崎の事務所やモー娘の事務所は、それらにも「訴える」フシを
出してるからな。なんかおかしいとは思ったよ。
事務所によるファンサイトつぶしが横行してる理由については、
それぞれの板で聞くことにします。
188 :
無責任な名無しさん :01/12/29 18:42 ID:4E/RH2qI
>187 頑張ってください。 いいな、暇な人は・・・
>>188 感謝ですぅ。暇に任せるってゆうのも失礼ですが、こういう問題って
後々高額な損害賠償が待ってる場合が多いので、きちんと解釈を
しておくための一環ですぅ。
190 :
ハナゲの心 :01/12/30 04:22 ID:2ffAefaG
>>187 著作権法でいう著作物というんは、思想や感情を表現したモノ。
出演情報やスケジュールといった、単なる事実の記載は著作物や
ないねん。
ただし、著作権法で保護してるんは著作物だけやない。条文を
よう読んだらわかるけど、放送したものやレコード(単純に音の
固定化)も、内容が著作物やなくても保護対象になってる。
191 :
無責任な名無しさん :01/12/31 06:27 ID:Gnx5vy8m
パプリシティ(肖像による財産権)の概念から言うと
それ自体を扱っているファンサイトがグレーゾーンな存在。
画像や映像、音声をノッケタわけでも無いのに、警告くらった奴居るし
>>179 上段
スケジュールなどに関わらず、所属事務所に無許可で画像などを載せてる雑誌は結構多い。
ネットでのケースと違い、あきらかに宣伝になってるので放置だけど
>>179 下段
その新潟県庁の撮影に承諾が居るかは解らないけど
管理する観光協会の許可などが必要な建築物も結構あるよ
192 :
ハナゲの心 :02/01/01 04:01 ID:nteyKRPb
>>191 パブリシティ権は注意せなあかんかもな。大金を生み出す対象
ならなんでもOKって、拡大解釈されそうや。G1馬に適用された時
点で肖像権からの派生とは言えんなったし。
|スケジュールなどに関わらず、所属事務所に無許可で画像など
|を載せてる雑誌は結構多い。
業界の慣習いうやつやね。
|その新潟県庁の撮影に承諾が居るかは解らないけど
|管理する観光協会の許可などが必要な建築物も結構あるよ
強制を認めてる根源はなんやろ。敷地内からの撮影なら分かる
んだが。税務署撮影しようとしたとき、敷地内からやったら手続
き要るけど、道路からの撮影やったら自由にどうぞ、って指示受
けたことあり。
193 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/01 04:12 ID:em8DMlji
結局G1馬の裁判はどうなったんだっけ?
>>191 俺がそれを気にしたのは、新潟県庁もNEXT21も設計デザインが「公募」
されたものだったからと伺ってます。
公募の段階で新潟県・新潟市がデザインにかかる権利を保有する
ことになるのかはわかりません。
千歳大橋や信濃川に関しては、デザインとして認められることは皆無
と考えていいのですね。
ただ観光協会やネットで活躍している写真家は、どう思うんでしょうか?
信濃川や関屋分水の撮影には国土交通省の許可なくてもいいんでしたよね。?
>まだ不安!
guest guest
ほんとすみません、裏2chに行ってみたくて入力してみたのですができませんでした。みなさんには大変ご迷惑おかけしました。この記事と上の記事は無視してください。すみません。
199 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/02 06:05 ID:NT7+smh1
面白い( ● ´ ー ` ● )
200 :
無責任な名無しさん :02/01/02 11:45 ID:BehokuYR
>>194 「スーパーで女の人を撮影したら」スレで、建築物の撮影に
ついて書き込みしました。ご参考にどうぞ。
簡単に言うと、風景には著作権がありません。建築物の撮影とその写真を
私信ハガキに載っけるのとか、批評や紹介のためにHPや自著で写真を
掲載するのもかまいません。ただし建築物の権利者や建築家が財産権を
主張してくるケースはままあります。
でもあのディズニーでさえ、旅日記程度の写真は容認していますから
ポスターなど商業目的でなければ問題ありません。
>>195 ほぼ同じことが書かれてるように見えるけど。
まあ、版権フリーのもので無い限り、
黙認はしても、体面上一切禁止するのが普通
>>200 ディズニーはパーク内での風景写真の公開はOKでも
キャラクターはラクガキ程度の模写でもアウトなんだっけ?
202 :
無責任な名無しさん :02/01/02 23:42 ID:fGbKT84h
>>201 幼稚園のプールにネズミの絵を描いたのが
だめだったね
幼稚園の商業利用という判断でしょう
WEBいUPしても個人で楽しむ分にはうるさくないと言うことだね
203 :
無責任な名無しさん :02/01/03 00:39 ID:s6aHPnsv
ネズミの絵で問題になったのは滋賀の小学校ですね。。 ディズニーは学芸会程度ならば問題ないとしていて、プールの 絵は恒常的な宣伝であり看板にあたると判断して警告したらしい。 >WEBいUPしても個人で楽しむ分にはうるさくないと言うことだね ん〜、上でカキコしたようにHPの「旅日記」とか、家族のHP で記念写真で使う程度は黙認という姿勢らしい。 「ディズニーランドの施設とアトラクション紹介と解説」ってな ノリでWEBにUPすると、WEBは放送に準ずる扱いだから警告が 来る可能性がある。 俺はディズニーの関係者じゃないよ、念のため。 観光施設をHPで論評して、そのために写真を使って、何が わるいんじゃぁ! と思うよ。書評と一緒だよね(だから 本の表紙写真は書評目的ならば原則許諾無しで使用できる)。 他スレでも書いたけど、弁護士ってなんでもかんでもダメダメ 言うおかしな人がいるから気を付けたほうがいい。
>本の表紙写真は書評目的ならば原則許諾無しで使用できる)。 それも解釈によって諸説あるんだな。 難しいよ著作権法は
205 :
ハナゲの心 :02/01/03 04:44 ID:FeYUzrfO
>>203 |「ディズニーランドの施設とアトラクション紹介と解説」って
|なノリでWEBにUPすると、WEBは放送に準ずる扱いだから警告
|が来る可能性がある。
公衆送信権があるのになんでわざわざ「放送に順ずる」ってい
う解釈をするねん。放送にすると隣接権が発生するさかい話がや
やこしゅうなるで。
著作権レベルやと、建物の写真についてはディズニー側が突っ
込める権源はないわな。あるとすれば、入場時の契約レベル。チ
ケットかなんかに撮影した写真の取り扱いについての文言あらへ
ん?
アトラクション内容の紹介は、その紹介内容によっては許可の
必要なレベルの要約になるかもな(適切な言葉があったんやけど
忘れた)。
| 観光施設をHPで論評して、そのために写真を使って、何が
|わるいんじゃぁ! と思うよ。書評と一緒だよね(だから
|本の表紙写真は書評目的ならば原則許諾無しで使用できる)。
書評時の表紙利用は業界の慣習かもしれへんけど、昔みたいな
題号のみとか著作物の対象にならへん幾何学的なデザインだった
ものと、今のような絵や写真で構成されたものを同列に扱うのは
どないかと。
わいも書評時の表紙利用は法レベルで整備されてほしいと思う。
補償金制度で表紙の著者の実入りが増えて、表紙付き書評の増加
で業界活性化いう平和的解決はあらへんものかな。
206 :
無責任な名無しさん :02/01/03 06:18 ID:ApxMETGl
>>205 そしたら表紙が引用されなくなるだけだと思う。
208 :
無責任な名無しさん :02/01/03 07:31 ID:ApxMETGl
書評に表紙を使うのは引用の範囲。それから金を取るならば 使われなくなるだけの話、ということですよ。 そんなことをしても誰も得しないから放置されてるのだと思いますが。
209 :
ハナゲの心 :02/01/03 07:50 ID:lrThDksb
>>208 著者Aの書評時に著者Bの表紙を使用するんは、規定引用の要件
をほんまに満たせてるんか?
あと、補償金と利用料金の違いがわかってへんやん。まあ、補
償金制度の欠点は、日本複写権協会のごたごたを見れば明らかや
けど。
210 :
無責任な名無しさん :02/01/03 08:03 ID:QNsxG8sx
満たしてるから誰も文句言わないんだし 金を取ったら使われなくなるだけだから取らないという話には なにか返答されませんか?
211 :
無責任な名無しさん :02/01/03 08:04 ID:QNsxG8sx
IDがなんかカッコイイ>俺
212 :
ACCS久保田 :02/01/03 08:56 ID:VMFVO+ne
>> 本の表紙写真は書評目的ならば原則許諾無しで使用できる)。 > それも解釈によって諸説あるんだな。 > 難しいよ著作権法は 諸説あるんなら相手の言うことも主張レベルだな。 変な弁護士があれこれダメダメ言ってもそれは一民間人の主張にすぎない。 弁護士とて、裁判官でも警察でもないのだから、何か変な警告をして来たら、 文書でしっかり反論して反応を見ればいいと思う。 それでもまた変な主張をして来たらWEBにアップしてよ。 皆で相談してその弁護士の主張が変なのかどうか検討してあげるからね。
213 :
無権原な名無しさん :02/01/04 09:17 ID:Wd/235SP
すみません、ちょっとお尋ねします。 DVDを友人に貸してくれと言われて良く見てみたらこう書いてありました。 「一般家庭内における私的再生に用途を限って販売されています。従って有償・無償に 拘らず、権利者の書面による事前の承認を得ず、貸与・複製・公衆送信・上映等を 行うことを禁止します」 友人に貸すのは貸与にあたると思うのですが、 これは日本国内で法律上イケナイとされている行為でしょうか。
215 :
無責任な名無しさん :02/01/04 14:34 ID:hpwysdu0
>>213 > 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
> 使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする
と言う私的使用に於ける適用除外の範囲から考えてください。あなたの場合は
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まっている、よって「原則違法だが
適用除外の範囲内だから合法」であると思いますが。
216 :
無責任な名無しさん :02/01/04 15:07 ID:BXq3ZiH8
215が引いているんは複製権の適用除外規定。 213害っているのは貸与の話。 映画の著作物の頒布権は消尽するというのが判例なので、 213が適法にDVDを取得したならば著作権者の頒布権は消尽し、 貸与はできます。
>>201 遅レスゴメソ。サンキューでした。
てことは、浜崎の場合に認められたスケジュール表のコピペは
モー娘の場合は「一切禁止で、ソレも無視してサイト作ったら裁判に
かけますよ」って解釈していいのかなぁ?間違ったらゴメン。
>>213 のケースも実際問い合わせると、認められないんだなあ
219 :
無責任な名無しさん :02/01/05 03:35 ID:27EOojg7
問い合わせるまでもなく貸与は適法。
220 :
無権原な名無しさん :02/01/05 10:01 ID:EMc1SunW
213です、ありがとうございます。
>>216 >映画の著作物の頒布権は消尽するというのが判例なので
「法律によって一切禁止されています」
「損害に対して倍償を求める権利を留保します」などと、
客の正当な権利を牽制するための脅迫に等しい一文を書いて
客に不利益を与えようとする出版会社に対して怒りを感じます。
221 :
無責任な名無しさん :02/01/06 04:56 ID:3tsw4crp
質問なんだけど、ファイルを圧縮したりノイズ掛けるのって合法?
222 :
無責任な名無しさん :02/01/06 14:14 ID:gSHv1k3i
>書評目的ならば原則許諾無しで使用できる
本の表紙だけじゃなくCDのジャケットも原告が負けた判例ってあったよな。
>>212 許諾される範囲でも権利侵害を盾にした警告で審議を荒そう前に弾圧されてるのが
現状
223 :
無責任な名無しさん :02/01/07 00:22 ID:rS+B215+
書評で表紙の著作権をタテにされて、負けた(争った)ケースって あったのでしょうか? 出版社の場合、書評は持ちつ持たれつだから文句を言うケースは 無いと思うのですが。著者も出版社に宣伝のための引用使用は認め るのが慣例だし。書評の文章が名誉毀損で争われたケースは 知っているけど(これも珍しい事件だった)。
224 :
無責任な名無しさん :02/01/08 00:56 ID:8aa0w//Z
>「一般家庭内における私的再生に用途を限って販売されています。従って有償・無償に >拘らず、権利者の書面による事前の承認を得ず、貸与・複製・公衆送信・上映等を >行うことを禁止します」 著作権上の頒布権や譲渡権が及ばないとしても、 民法(かなんか)で債務不履行とかと追求されたりすることはないのでしょうか? 一方的に書いてあるだけだと契約とかならない? ちょっとスレ違いになるのかもしれないけど。
225 :
一応法学部 :02/01/08 01:26 ID:FNx7Kuyb
ちょっとわりこみいいですか? 著作権て、どこまで効力が及ぶのでしょうか? 本を買ったときの代金は、あくまでも「紙代+作家、編集者等の労働代金+利益」 であって本の代金に著作権処分料みたいなものは含まれないのでしょうか? コピー禁止が多いから含まれていないと考えているんですが、どうなんでしょうか? ちょっと、著作権関係は未知の領域なので、教えてください・・・
226 :
一応法学部 :02/01/08 01:37 ID:FNx7Kuyb
これじゃークレクレ君ですね。すいません。 自分としては、出版物の所有権取得時の代金により、 著作権処分権限みたいなものも、同時に附従してくるのかな? と考えたのですが・・・ 買った本を友達に売った場合に友達はコピーできるようになるから、 著作権が所有権なりその『もの』に附従するのかと・・・ どうなのでしょうか? 多分、著作権概念がわかっていないので、間違っているはずなのですが・・・
227 :
無責任な名無しさん :02/01/08 01:48 ID:kgAsZEW7
>>225 言いたいことが判りにくいので、もっと具体的な事例を
あげるかしてください。
それと本の代金を支払うことと、その本に関係する各著作権
とは直接的にも間接的にも関係ないけど。それは図書館で借り
ようが道で拾おうが万引きしようが、コピー(複製)とは関係
ないでしょ。
それに対価が無い品物、たとえばあなたがお正月に
出した年賀状だって、日記だって、立派な著作物であること
にかわりない。
228 :
無責任な名無しさん :02/01/08 02:14 ID:VODc6i6I
>>224 そうした記載にメーカーがシュリンクラップ契約としての効力を
期待していたとしても、購入者が例外無くそうした事項を承諾したとはみなせない
(予約商品でラッピングされた状態で引き渡された場合など、商品の引き渡し後で
ないと購入者が記載事項を目にすることは無い可能性もあり全ての引き渡しで
購入者が記載事項に同意のうえで商品を受領するとは限らない)ので契約としての
体を為していないと言うことになる可能性はあるでしょう。
ちなみに実用新案権では大阪高裁が2000年12月1日にロール紙の芯に
印刷されていた芯の所有権はメーカーが留保している」旨の記載を上記の理由で
否定し、実用新案権の消尽を認めた判例があります。
229 :
一応法学部 :02/01/08 02:20 ID:FNx7Kuyb
ありがとうございます。 具体的事例がうかばなかったので・・・ 著作権と、売買契約などでの代金支払い債務の履行によって 著作権まで移転するのではないってことですね。 著作権と所有権などは別次元てことで。 ありがとうございました。
230 :
厨房 :02/01/09 22:21 ID:c+jFwEGb
質問。 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 これは、WinM○等のPeer to Peer実現ソフトでの著作物の供給を摘発できるものなのでしょうか?
231 :
無責任な名無しさん :02/01/09 22:26 ID:kr/dkiLk
>> 230 本当に厨房な質問ありがとう。 できるも何も実例が2ヶ月前にあったばかりですからここで回答するまでもありません。 なお、この「公衆送信権」は1997年改正で新設されましたがこれに相当する権利は 日本と豪州にしか無いそうです。だから米国ではNapster事件で逮捕者が一人も 出なかった訳ですが。それにしても、こんな世界的にも突出した権利を与えられているにも 関わらず何かにつけて「日本の著作権法は古い」と愚痴る著作権者の無知蒙昧かつ 傲慢な態度には呆れて物が言えません。
232 :
厨房 :02/01/09 22:32 ID:c+jFwEGb
速レスありがとうございます。 やはり...実話だったんですね。 今日、知り合いからその話を聞いて、眉唾で書きこんだのですが。 半角などであまり活発に活動していたらやばいですね。 悲しい。
233 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/10 04:16 ID:m794/4IO
親告罪なので現状ではアプリを扱わなければ摘発されないと言う説も。 半角で活動する分には当面、逮捕されないと思うけどどうだべか?
234 :
無責任な名無しさん :02/01/13 11:24 ID:ESLwcHtQ
235 :
無責任な名無しさん :02/01/13 17:37 ID:JircS6pb
コンテンツでは無くファイルへの直接リンクって訴える場合は 著作権法になるんですか? また、転送量に応じて課金されるタイプのレンタルサーバーを使っていた場合は、 そのぶんもふんだくれますか?
236 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/13 17:40 ID:7hV/xX+R
無理じゃないべか。
237 :
無責任な名無しさん :02/01/14 18:55 ID:Rb/1eC92
素人です。 楽曲などは50年経ったら著作権が消滅すると聞きましたが、確認させてください。 また例えばクラシックの著作権はどうなるのでしょうか? 作曲者の著作権が切れていたとしても、指揮者や演奏者に著作権はあるのでしょうか? 例:マーラー交響曲第1番(1888作曲初演)を 指揮レナード・バーンスタイン(〜1990)、 演奏アムステルダムコンセルトヘボウ管弦楽団で 1987年に録音したCD。 厨房な質問ですがよろしくお願いします。
238 :
無責任な名無しさん :02/01/14 21:17 ID:TkEHa8mO
指揮者や演奏者ですが、著作隣接権があるようです(ようです、 というのは音楽についてはあまり詳しくないので)。指揮者や 演奏者、さらにレコード会社などから権利を主張されるおそれは あるでしょうね。しかも音楽の場合、編曲については著作権が 発生するので、そのことも気を付けなければいけないようです。 もちろん指揮者や演奏者には録音権や放送権といった権利が 認められています。つまり著作者(この場合はマーラー)ほどの 権利はないけれど、指揮者などにも音楽の流布をコントロール 権利が認められているということです。おまけに、最近は 権利意識の高まりで指揮者やソリストにも創造性を認めよう という流れですので(つまり著作権を認める)、使い方に よってはトラブルかもしれないですね。 さっさとJASRACに金を払ってしまうというのも手です。 一般に著作権は死後50年で消滅すると言われていますが 厳密には死後すぐに消滅します。ややこしいのですが、死後も 「著作者の利益」は各種の法律条約で保護されています。 その期間がベルヌ条約などで50年となっているのですが、 そうは簡単にいきません。 アメリカの著作権法では死後70年の権利を与えており、今後 この権利期間は延びる傾向にあるからです。またアメリカの法規 では発表されて手から95年間もの期間保護するケースもあります。 また中断期間などもあるのでなかなかハッキリとしません。
239 :
237 :02/01/15 02:06 ID:BbMQc1C3
なるほど演奏者にも著作権に近いものは認められるということですね。 たしかにクラシックやジャズの場合では演奏者によって随分と違いますからね。 半分自分で作曲していると言うべきなのかも。 >さっさとJASRACに金を払ってしまうというのも手です。 一般に著作権は死後50年で消滅すると言われていますが 厳密には死後すぐに消滅します。ややこしいのですが、死後も 「著作者の利益」は各種の法律条約で保護されています。 その期間がベルヌ条約などで50年となっているのですが、 そうは簡単にいきません。 アメリカの著作権法では死後70年の権利を与えており、今後 この権利期間は延びる傾向にあるからです。またアメリカの法規 では発表されて手から95年間もの期間保護するケースもあります。 また中断期間などもあるのでなかなかハッキリとしません。 これは全く予想外でした。 一般に言われる50年と言うのはもう通用しないということですか。 素人目には死語の権利をそれほどの期間保障して意味があるのかという気もしますけど・・・ しかも延長傾向にあると。 ユーザーと著作者の力関係が変わってきていると言うことでしょうか。 いずれにせよ明快なお答えありがとうございました。
240 :
無責任な名無しさん :02/01/15 02:55 ID:EKFnhmXN
>明快なお答え いや〜、音楽はあまりタッチしていないので詳しくないので・・。 本当は文化庁(まだあったっけ?)に聞くのが一番です。 JASRACには聞くだけムダ、というか害。 一昔前は広告業界紙に「今月切れる著作権楽曲」なるコーナーが あって、切れたとたんにその歌手の歌が各CMで流れ出す、という ことがありましたが。権利関係が複雑化したせいか最近は聞きませんね。 >一般に言われる50年と言うのはもう通用しないということですか。 いえ、死後50年と思っておいて大筋では間違いではありません。 ただ、アメリカの動向が支配的で、海外モノはどこから権利を主張 されるやらわかりませんので要注意、という意味です。 なぜ死後半世紀もたつと著作権フリーになるかというと、そんなに 長い期間残った作品は「自然」と同じであり文化財でもあるという 発想だからだそうです(誰が森を写生しても良いのと同じですね)。 ところがアメリカは長年経っても残っているということは、そのモノ に「価値」があるからだ。価値があるところには権利者がいるという 発想です。
241 :
無責任な名無しさん :02/01/15 12:03 ID:B/k8lVyp
クラシックでも既に著作権が切れている原曲を手に入れるのは難しい。 ほとんどの楽譜は各自改変されてる
242 :
糞知財部員 :02/01/15 23:12 ID:wjOK9fGT
やはり、特許法に比べてすっきりしない解りにくい取り決めですね。 今後は会社のHP等の関係でタッチする機会が多くなりそうです。
243 :
無責任な名無しさん :02/01/16 06:35 ID:MRrDeF6Y
知的財産法のみならず法制度全般に於いて「英米法」と「大陸法」の二種類の 大きな流れが存在する。日本の著作権法は著作者人格権を設定していることからも わかる通り大陸法に属するが、映画の著作権帰属を創作者でなく出資者にとする 米国に準拠した規定(米国はハリウッド映画の輸出促進を狙ってこの規定を WIPO条約改正で追加するよう求めているが、欧州諸国は反対している)もあり、 世界各国の著作権法の中でも極めて特異な構造を持ったものになっている。
244 :
:02/01/19 02:43 ID:xYBaUCXf
著作権法に関する質問総合スレ 定着記念あげ
245 :
無責任な名無しさん :02/01/20 15:50 ID:9zmrdcQx
>245 著作権の放棄?ならない。
247 :
いもう :02/01/20 16:10 ID:kMRuyND4
著作物を発表する手段として、紙媒体があり、放送があり、ビデオ・ DVDなどある。 ネットだってその手段の1つだと思いますが。
248 :
無責任な名無しさん :02/01/20 17:27 ID:dSNFutwa
法律で許諾された範囲以外は、他人の「創作物」(創造・創作性が あるもの、が著作物の定義ね)を勝手に使えない。 すごく厳密に言えば、プロバイダーの権利(このケースの場合は ヤフーも)を侵害していることになるかも知れない。 「公開したら、著作権は放棄」って、著作権は財産権でも あることを忘れているな。
249 :
無責任な名無しさん :02/01/21 01:52 ID:98+Mfx6X
そもそも著作権って放棄できないんじゃ? 譲渡はできるみたいですが。 ネット上での公開は著作権法では次のやつが適用されると思います。 以下著作権法からの引用(第二条のは長いので略) >第二十三条 >著作者は、その著作物について、 >公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 >2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 >第二条 九の五 送信可能化 つまり、プロバイダやサーバ事業者などとの契約時に著作権を譲渡しない限り、 著作権は無事ということだよね。 従って、ヤフーオークションでの画像パクリの件は、 その画像に創造性があったら著作権法違反。 オークションでの出品物画像はどんなアングルで撮ったら売れるかなどを考慮して 撮られるだろうから十分創作性はあるでしょう。 まあ、写真は基本的に創作性が認められて著作物になるようだから確実に違反でしょう。 もっとも、著作権法は親告罪みたいだから、訴えられることはないだろうけどね。 マナーの範疇で片付けて下さいと言いたい。
本にしてもCDにしても、それを購入すると著作権の一部を 購入したと勘違いしているひとも多いし、公表された著作物は 一定の範囲で引用されたり諸表現のオリジナルとして咀嚼されたり するので、著作権フリーと思ってしまうのだろうね。
251 :
無責任な名無しさん :02/01/21 18:41 ID:xdfZxoGs
CDのジャケットと本の表表紙&裏表紙は32条よる引用の範囲ということで よろしいのか?
252 :
無罪人 :02/01/21 18:42 ID:u6GpQ7/R
私はコピー商品なんて作ってません、ただコピーをコピーとしらずに1
枚だけヤフーオークションで購入して、無職ですからお金に困って
オークションで売ったら相手から偽物だと文句を言われたあげく
そのブタ女がSONYにまで連絡したらしくて
下記の様な通告文章が無職で金の無い僕の所に来ました。
本当に無実なんです、向こうと違いこちらは裁判をするお金なんてありません
いい弁護士なんて絶対に雇えません
こっちも本当に頭にきたので、このブタ女と脅迫状を送ってきたSONYを
ギャフンと言わせる、法的知識を誰か教えて下さい。
●●●●殿
前略
私は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントにおいて、著作権業務を
担当している●●●●と申します。
貴殿がYahooオークションに出品し、売買行為を行った「●●●●●●●●」についてですが、当社はこのアルバムのCD
サンプルを製作しておりません。従って、貴殿が販売したCDは当社のレコード音
源
を当社の許諾無く複製し、これを販売したものであると思料致します。
これは家庭内における私的複製の範囲を超え、明らかに著作権法第96条に抵触
し、
刑事的には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、民事的には損害賠償請求の
対象となる重大な違法行為であります。
(ちなみにサンプル盤であっても、当社の譲渡権を侵害し、同様の違法行為となりま
す)
つきましては、貴殿が販売した当該CDの枚数、それぞれの販売価格、及び音源入
手
から販売までの経緯等に関し、本書到達後3日以内に当職宛ご回答いただけますよ
う、
本書をもちまして通告いたします。
尚、誠意あるご回答が期限内に得られない場合、誠に遺憾ながら刑事・民事両方の
法的続をただちに執りますことを、念のため申し添えます。
草々
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
●●●●(担当の名前)
[email protected] 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
契約部
〒102-8353 千代田区六番町 4番地5
TEL;(03)3515-5631 FAX;(03)3515-5166
253 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/22 14:38 ID:mqOH1axJ
著作権侵害は誤解で、コピー商品はヤフオクで入手したと言う事情を書いたメールで送れば良いのでは? ソニーや女性はたぶん名誉毀損や脅迫にならないと思うのでギャフンと言わせるのは諦めた方がいいかも。
254 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/22 14:55 ID:mqOH1axJ
あちこちにスレ立てして、ガタガタ震えてるんだろうな 法律相談とか言い訳もいいけど、日本人には詫びを入れるという すばらしい文化がある 土下座して謝った方の勝ち
256 :
無責任な名無しさん :02/01/23 10:16 ID:o3o7/aWO
TVで使われているBGMや効果音は、 ゲームの無断使用が多いと聞きますが、 これは著作権違反になるのでしょうか? 何でも、ゲームのBGMや効果音は、 JASRACに登録してない例が少なくないため。 JASRACの管理してないBGMや効果音に関しては、 放送局の契約は無効。そして、 JASRACが管理してなくても訴訟は可能。 といった話を聞いたのですが。
257 :
無責任な名無しさん :02/01/23 10:22 ID:FWTq/RN7
TV番組等で使用するBGMについては著作権料がかからないって 聞いたことがあります。 なぜだかは知りませんけど。
258 :
無責任な名無しさん :02/01/23 10:31 ID:o3o7/aWO
TV局はJASRACと包括的契約を結んでいる。 ただこの場合に問題になるのが、ゲーム等の JASRACの管理してないBGM等の場合。 これらの無断使用は合法か?違法か?
>>258 違法だよ、過去に数千万の賠償を取られたケースがあるそうだよ
ビートルズだったかな?海賊版使ったやつ
JASRACが管理してないから、無断使用が合法ってことにはなるまいよ。
261 :
無責任な名無しさん :02/01/23 12:35 ID:YSkYXi+u
ヤフオクで売られてる、サンプル、店頭用などの出品者を
NET上で晒す場合。どこまでの情報を載せても大丈夫なのでしょうか。
住所、名前、電話番号、口座番号など
>>252 個人的には賛成なんで…
262 :
無責任な名無しさん :02/01/23 13:31 ID:MJhPGNV6
>住所、名前、電話番号、口座番号など どれも違法だと思うけど。
263 :
無責任な名無しさん :02/01/23 21:28 ID:mQxvkntc
>>262 でしたら、どうチクレば法的に問題ないですか?
264 :
無責任な名無しさん :02/01/23 21:32 ID:9x0r9T92
>>263 直接レコード会社などにメールすればよい。
これって、著作権の問題じゃなくて 詐欺または不当や不誠実な販売に関する法律の範ちゅうじゃないの? ここは「どういった行為がコピーに類似する行為か」だとか 「このような商品は著作権を侵害していないか」っていうことを 語るスレでっせ。コピー商品を掴まされて大迷惑ってのは、別の 板か、せめて別のスレでしょう。そこのところをよろしくね。
266 :
無責任な名無しさん :02/01/28 17:12 ID:tUIRdphY
教えてチャンですみません。おじゃまします。 本当に法律解らないので、おしえてください。 趣味で詩を書いており、題名などは無いのですが、気が向くと 書いては自分のホームページの1コーナーにUPしているんです が、私のようなまるっきりの素人が書いた作品にも、著作権と 言うのは存在するものなのでしょうか? 友人や見ず知らずの他人にわたしの作品を、断りも無く公開された 場合、また、あきらかに盗作(?)された場合は、これは 泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 作家でもない素人が「このホームページに公開されている作品の 無断転載は一切お断りいたします」というような文章を、例えば ホームページのトップなどに記載してもいいのでしょうか? どなたかネット上での作品公開などについて、ご教授ください。
267 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/28 17:17 ID:VapIm68w
>私のようなまるっきりの素人が書いた作品にも、著作権と言うのは存在するものなのでしょうか? たぶん >友人や見ず知らずの他人にわたしの作品を、断りも無く公開された >場合、また、あきらかに盗作(?)された場合は、これは >泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 相手の、住所氏名がわかるなら告訴を。 >ホームページのトップなどに記載してもいいのでしょうか? 当然
268 :
無責任な名無しさん :02/01/28 17:36 ID:zRr99Qy9
CGについての論文を書くときにプレステのゲーム画面をキャプチャして 載せて引用扱いできますか?
269 :
無責任な名無しさん :02/01/28 17:48 ID:zRr99Qy9
あと、俺がフォトショップを使って生成した素晴らしいCGの 著作権は俺にあるとおもうのですが、 俺がエースコンバット04(もしくはグランツーリズモ)を プレイして生成した素晴らしいリプレイのCGの著作権は俺にありますか?
270 :
無責任な名無しさん :02/01/29 00:03 ID:NkTR+Iqy
俺が結論かいていいかい? MP3のダウンロードはOK アップロードはブー 以上わかったか厨房
271 :
無責任な名無しさん :02/01/29 00:12 ID:UVvmOR5U
>>266 >作家でもない素人が「このホームページに公開されている作品の
>無断転載は一切お断りいたします」というような文章を、例えば
>ホームページのトップなどに記載してもいいのでしょうか?
「このサイトで公開した作品その他著作物の著作権は○○に属します」でいい
んじゃいかな。加えて「全体もしくは一部にかぎらず無断転載、複写を
禁じます」かな。
著作権ってのは、かなり強力な権利で、契約書や上記のような警告文が
無くても、作者自身に自覚が無くても、また本人に権利を行使する意志が
無くても、創作物ならば保護される権利です。
素人の作品からの盗作は珍しくないよ。プロによるインディーズからの
パクリは横行しまくりだし。
272 :
無責任な名無しさん :02/01/29 06:06 ID:GXkAbjbS
>>268 .269
著作権法32条の引用についての規定は、すべての著作物に当てはまるので、
キャプチャした画面の引用も許されるはず。
問題は、引用が公正な慣行による正当な範囲内のものかどうかでしょう。
論文に載せるくらいなら全く問題ないと思いますが。
引用の際には出所を明示する必要があります。(48条)
リプレイについては関連する判例がありまして、(「パックマン事件」)
プレイヤーのレバー操作は、プログラムにあらかじめ設定されたデータの
抽出順序に有限の変化を加えているにすぎず、著作物はROMに固定されている、
とのことです。
273 :
無責任な名無しさん :02/01/29 06:12 ID:GXkAbjbS
272の続き(私見) しかしRPGツクールのデータなどは創作性があって著作権が認められそうですから、 リプレイに著作権が認められるかはゲームの内容によって異なるのでしょう。 個人的には、エースコンバットやGTなどのアクションゲームのリプレイに 創作性はないと思います。 じゃあシムシティは?三国志は?と考えていくと線引きが難しいところですね。 以上、学部生の浅い知識で書き込んでますんで間違いがあったらゴメン。
274 :
無責任な名無しさん :02/01/29 07:04 ID:IDITxvOA
>>273 エースコンバットのリプレイで人生を表現してみました。
もしくは、エースコンバットのリプレイでギャグ。
みたいのはだめかな?全クリしちゃったあとは
いかにかっこいいリプレイを作るかに注力するんだけど。
しかもパックマン判例の頃と比べて、その変化は無限に近い。
パックマンと、リアルタイムレンダリングの3DCGでは
(あらかじめデータが存在するかという問題において)
根本的な差異があるような・・・いや、ないような・・・
275 :
無責任な名無しさん :02/01/29 07:06 ID:IDITxvOA
ウルティマオンライン上で劇をやって、 それをムービーとしてキャプチャしました、 って所まで来るとどうなんだろう。
276 :
無責任な名無しさん :02/01/29 07:16 ID:IDITxvOA
本当にくだらない疑問ばかりでスマンが、 ネットワーク上のプロキシみたいなキャッシングシステムは、 複製と頒布を行っている事になるの?
277 :
無責任な名無しさん :02/01/30 03:48 ID:/aGN0c/p
>>272 パックマン事件判決は、パックマンの動きがゲーセン独自のもので、
原作者が作った動きと違っていても、同じ映画の著作物になり、著作権の
侵害になる、っていう話だから、リプレイが著作物にならないとは
言ってないんじゃないか? 勘違いだったらすまんが、争点にならなさそうだ。
そもそも「リプレイの著作物」になるかもしれないしな。
>>274 おれは根本的に違うと思うが、判例・通説の立場なら違わないと言うだろうな。
>>276 なるだろ。検索エンジンだって同じだな。全然くだらなくないと思うぞ。
ソースが手元にないが、どっかの大学のサイトで論文を見た記憶がある。
頒布だと映画っぽいから、公衆送信って言った方が良いな。
それより誰か教えてくれ。
仮想事例っぽくてすまんが、今流行りの「Webサービス」を、制作者の
「無断利用禁止」の意図に反して使うことは著作権侵害になるか?
おれは今の法律じゃ無理だと思うんだが。
278 :
無責任な名無しさん :02/01/30 19:48 ID:ONKw7itm
279 :
無責任な名無しさん :02/01/30 20:44 ID:2EbhcYTX
しかし、なんで日本だけ送信可能化権<アップロード権>なんていう著作権者にばかり一方的に有利な権利を認めたんだベ? 著作権審議会の人員構成に問題があると思わないか?
280 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/30 20:53 ID:cG54iYrr
著作権を守る事が、まわり回って国民の利益になるからでは?
281 :
無責任な名無しさん :02/01/30 23:02 ID:fIxl2AWZ
>>280 回りまわっているうちに、利益を搾取されたり、不要なコストが加わったり、不透明な利権構造の固まりです。>著作権
>279 ほとんど確認規定だと思うが。 複製権(これはほとんどの国に規定があるはず)侵害という構成でもほとんどの侵害事例は捕捉できるだろうし。
「リプレイの著作物」というかCGで使うモーションキャプチャデータは 著作物になるんでしょうか? 僕はなると思うんですが
284 :
無責任な名無しさん :02/01/31 20:29 ID:5DdB+fZ/
文部科学省の著作権審議会には、著作物のエンドユーザの代表が一人もいません。 何度も何度も著作権者寄りの法改正を繰り返してきました。こんなことで(・∀・)イイ!のでしょうか?
285 :
無責任な名無しさん :02/01/31 20:51 ID:QFwRIl6d
>こんなことで(・∀・)イイ!のでしょうか? ・・・良くはないけれど、すでにユーザーの甘い生活の時は 終わりつつあると心の一部では諦めている。 ガチガチの著作権者優位時代がやってくるのだなあ。 オレはどちらの立場でもあるから複雑だよ。
286 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/01/31 21:10 ID:x+YtDvzj
2ちゃんに投稿してる時点でみんな著作権者( ● ´ ー ` ● )
287 :
(-_-メ) :02/01/31 21:25 ID:ICq18qiG
俺の作った吉野家AA使うときは1回10円お願いします。
288 :
無責任な名無しさん :02/02/01 01:40 ID:evTa8qI1
通説・判例(無いだろうな)は知らねーから私見になるけど、 モーションキャプチャしたデータそのものは映画の著作物と言えそう。 モーションそのものは、舞踊とパラレルに考えるなら、著作物というより 著作物の実演になりそうだね。振り付けに創作性が無ければ、動作だけを 独立した著作物として認めることは出来ないと思う。 著作権審議会の委員一覧見たよ。 授業中にJASRACの元理事を「素晴らしい人格者」とか絶賛していた おれの大学の教授がいたよ。 今でも複写権センター称賛してんのかな...鬱だ... ちなみに財産的価値の無いゴミカキコが著作物なんて言えるのかね。
289 :
無責任な名無しさん :02/02/01 04:02 ID:sddqmVo9
290 :
ドシロート :02/02/01 12:12 ID:AXlRM26u
初心者です。困ってます。 ミュージシャンや芸能人のファンサイトで、 彼らが出演したラヂオやTVをダビングしてください!って書き込み 時々ありますよね? どうやらそれが著作権にひっかかるらしいってことはわかったんですけど、 具体的にどういう風に引っかかるのかがサッパリわかりません。 例えば「ダビング○○円でします」とかそういうのであれば、 商業目的という事でNGですよね?無償で、しかも仲間内の範囲でも 複製権(?)に抵触するとして、実際に「ダビングさせてください」と書き込んだ 人にはどんな罪が発生するのでしょうか? どなたか教えてください;よろしくお願いします。
291 :
無責任な名無しさん :02/02/01 13:35 ID:J1BQy0LU
292 :
無責任な名無しさん :02/02/01 14:50 ID:4v5K5APA
>>290 ファンサイトでの交換や譲渡は不特定の人同士でのやりとりだから
ダメ。渡す先が友人ならばかまわないけど。それと、行為が
商業目的かどうかは関係ない。ミッキーマウスの絵を小学校の
プールに児童が描いたらクレームつけられたって事件があったでしょ?
著作権者には自分の作品の扱いをコントロールする権利があるから、
複製が無償でも著作権の侵害で訴えられることがある。
実害(著作権者側に具体的な損失)が無ければ、警告くらいで済む
でしょ。法律上は3年以下の懲役か100万円以下の罰金だけど。
293 :
無責任な名無しさん :02/02/01 16:27 ID:FCOic0eA
WIN MXで著作権のついたMP3等を送信可能にすることは 「公衆送信権」侵害になって違法ですよね。 受信側はどうなるのでしょうか? 私的利用なので複製権侵害にはならないはずですが、 受信側はWIN MXプログラムを使って送信してくれと指令の出す ので「公衆送信権」侵害の教唆犯にはならないのでしょうか? 「公衆送信権」侵害は必要的共犯で受信側を処罰してない以上 受信側は不可罰という趣旨なのでしょうか?
294 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/02/01 16:34 ID:z+qZhFQb
機械に対して教唆なんて成立するんだべか?
295 :
無責任な名無しさん :02/02/01 16:43 ID:FCOic0eA
>>294 送信する、しないって機械が自分の意思で決めるの?
296 :
288 :02/02/02 00:58 ID:U15qOqPN
>>289 詳しそうだね。あの田舎者、そんな生ゴミだったとは知らなかったよ。
N先生追われたのか...学生の頃に論文とか読んでた時は、著名な著作権法学者と
しては、彼は唯一まともな非著作権者感覚があると思ってたんだけど。
ソフトウェアにも詳しそうだったし。
H田、S藤、M谷辺りはゴミとしか思ってなかったな。奴らが編集してる
百選とか見てると、ACCSまんせーなんて言ってる奴とかいてウゼェ。
>>292 幼稚園の事例については
>>202 が違うこと言ってるみたいだけど。
ちなみに無償で個人的な範囲なら30条における私的使用の複製が可能。
ただし素人は勘違いしやすいから、条文よく読んだ方がいいな。
おれもよく勘違いするよ。
>>293 猥褻物頒布罪と同じだね。
受信側は立法者から当然予想されるべき対向犯としか考えられない。
297 :
無責任な名無しさん :02/02/02 01:03 ID:w7gwn7Nu
298 :
289 :02/02/02 01:38 ID:bmZUrkHn
>>296 ちなみに、N先生は今年から公正取引委員会参与に就任されました。
文化庁(と、そのブレーンであるM谷)は独禁法第21条(無体財産権の行使行為)の
完全履行(当事者が「著作権の行使」と主張している商行為には一切、独禁法を
適用するな)を公取委に要求するだろうが、N先生にはこのポジションで
頑張ってもらってM谷を始めとするアホ共の面子を丸つぶれにしちゃって欲しいです。
299 :
無責任な名無しさん :02/02/02 01:44 ID:GjND8sRJ
300 :
293 :02/02/02 02:05 ID:ZWO0JSZ3
301 :
290 :02/02/02 02:16 ID:nOblRVa5
>292 ありがとうございました!助かりました。 その場合の著作権はラヂオ局やTV局にあると思っていいのでしょうか?
302 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/02/02 02:18 ID:inu5U0cY
著作拳法
303 :
292 :02/02/02 07:15 ID:HX7nS0NR
>>296 ディズニーのプール絵についてその前後(200と203など)のカキコは
オレがしたのですが、ミッキーの絵を児童が描くにしても、学芸会
程度ならば「個人的な使用の範囲」でOK。
だけどプールの絵は目立つし長期に渡り残るし、ミッキーの絵によって
学校の魅力をアピールする「宣伝目的」(看板)とみなされたらしいです。
>>301 番組ならば制作した会社と放映した放送会社が著作権を持つ。ただ、
番組で演奏している音楽家はもちろん、出演している俳優にも種々の権利が
ある。なぜ放送局がビデオのダビング流通に神経質かというと、いくら
自分の局が制作した番組でも俳優の許諾がなければ再放送やビデオ販売が
できないから。昔はうるさいこと言わなくて(地方局などは勝手に再放送を
流していたくらい杜撰)、今じゃキッチリ契約書を結んでいるから。
だから素人といえど規制が厳しくなってきている(息苦しい時代だ)。
304 :
無責任な名無しさん :02/02/02 11:27 ID:Drpplyvf
著作権者に送信可能化権を認めてしまったことは、著作物の利用者側からす れば、あまりにも広範囲にわたる権利の制限を受けることになり、ブロードバ ンド時代の事業展開に多大な支障をきたすものと思われます。 たとえば、貸しサーバに自分の好きな曲を保存しておいて自分だけしか利用 しない場合には著作権法には触れないと思われますが、実際は、パスワードの 配布により不特定多数の人が利用できるため送信可能化権に抵触します。 つまり、著作物を不特定多数の人が利用可能なサーバに蓄積するだけで著作 権法違反ということです。
305 :
288 :02/02/02 14:31 ID:U15qOqPN
>>298 公取か...確かに著作権審議会で圧倒的少数派だろうし、そっちの方が
活躍も期待できるだろうな。しかし著作権審議会はどうにかならんかな。
著作権者による著作権者のための法律は御免だ。
>>299 34条2項にいう補償金を払っていなければ上映権侵害じゃない?
払っていたら複雑な事案になりそうだけどさ。
>>303 う〜ん。学芸会の発表が私的範囲というのは本当か?
で、幼稚園のプールが表に見えないところにあっても(宣伝活動で
なくても)複製権の侵害にかわりは無いんだよな。黙認っつーだけで。
どちらにしろ
>>296 の書き方は間違いじゃないけど変だ。逝ってくる...
ちなみに296の素人云々は
>>303 に言ってるっぽく見えるな。さらにスマソ。
>>304 私的使用の範囲でパスワード設定があってもダメっていうのは
本当に現在の判例・通説か?
その理屈だと、自分のPCにリモートアクセスできるようにした場合、
自分のパスワードを配布すれば不特定多数の人が利用できるように
なるから著作権侵害、ってことにならないか?
306 :
304 :02/02/02 16:13 ID:cfd7qWjn
307 :
303 :02/02/02 17:22 ID:HX7nS0NR
>>305 296氏のレスも別に煽られてるようには感じないから、ご安心下さい。
ディズニーは「黙認」という姿勢ですね。日本のマンガ業界が
同人誌・ファンマガジンを「容認」しているのとは違うような気が
(あくまで、これまでの事件や取材記事でのコメントから受けた、
オレ個人の印象ね)。
大学の学園祭なんかだと、サークルのバンドの演奏にまでJASRAC
が介入してくるから、私的利用の範囲ということではないでしょう。
308 :
無責任な名無しさん :02/02/02 17:49 ID:20rrsCGp
コピーライト表記でよく見る「・」と「/」はどう違うのでしょうか?
309 :
304 :02/02/02 18:33 ID:CuLz8wkR
>>305 送信可能化権は新しい観念なので判例こそありませんが、その権利
は広範囲に及びます。
個人・法人、営利・非営利に関わらず、著作物を著作権者に無断で
インターネットでのアクセスを可能にした場合は著作権の侵害になり
ます。
たとえば、高校生のグループが仲間内で音楽データの交換を行って
いるような場合も当然取締りの対象になります。
その分、CDが売れなくなることを考えれば、著作権者側からすれ
ば大きな損失です。
310 :
著作権審議会の改正 :02/02/02 19:44 ID:WL4NJblw
著作権審議会の改正会議は注目に値する。 なにしろ、国等の著作物の制限を拡大するのだから。 305のようなこともなくなります。
311 :
288 :02/02/02 21:02 ID:gfQYIJLt
>>307 お気遣いありがとう。
学園祭ってのも場合によるよな。もちろん私的利用ではないが
非営利の学園祭&ライブなら38条的に合法だろ?(と理解しているが)
>>309 どこか話が噛み合ってねーと思ったら、そういうことだったのか。
インターネット経由でのアクセスを可能にするということと、
公に送信するということはイコールではないだろ。「公に」送信しない
ためにパスワード認証があるんだからな。
それでも公衆送信権の侵害だっていうなら、305の例を考えてくれ。
ssh経由で会社から自分のPCを操作するなんて常識的にやってること。
WinXPだって素人のPCをリモートで操作できるようになったはずだ。
それらのマシンも認証用パスワードを漏らせば、中のどんなファイルも
持っていけるが、これらは使うなってことか?
同様に、高校生のグループの話も、公衆送信権の話ならいかがわしいな。
「公衆(公に)」の要件を満たしていない。
>>310 何のことを言われてるのか分からんが、国の著作物って、審議会の連中の
著作物じゃないじゃん。あれは規制緩和の一種で、国はもっと(奴らを含む)
経済界に著作物を利用させろや、っていう改正案とおれは読んでいる。
国民の視点からは正しい改正なのでおれも賛成だが、所詮は利害の偶然の一致。
まあ、著作権法逐条講義が青空文庫に寄贈されたら、少しは信じてもいいな。
312 :
無責任な名無しさん :02/02/02 22:58 ID:7IlbsBIh
質問してよろしいでしょうか? ラジオの一部分をMP3化してネット上(一般サイト)で公開するのは違法ですか? そのHPを教えるのも罪ですか?
313 :
無責任な名無しさん :02/02/02 23:21 ID:plmZFl8m
一応違法
314 :
312 :02/02/02 23:34 ID:7IlbsBIh
なるほど。 警告が来た時点で削除すれば訴えられる可能性は減りますか?
>>312 そういえば昔、NHKの「しゃべり場」を勝手にUPするって騒いでたアホが居たなぁ。
どんなに違法だって説明しても聞かない厨房(リアル工房?)だったが
あいつどうしてんだろうか?。
316 :
無責任な名無しさん :02/02/03 00:27 ID:pz7wi93r
>>309 ブロードバンド時代では、自分のPCといえども著作物をネットで観覧
可能にすることは禁止すべきではないでしょうか?著作物は一旦送信可送
信可能な状態に変換されてしまうと、コピーを制限することはまず不可能
です。送信能化権とは、著作物をデジタル化して送信可能にするこ自体を
制限できる権利だと解釈しています。
CDを販売するということは、CDを個人が視聴する権利をお売りして
いるに過ぎません。MP3等に変換してパソコン等に取込ことは、フェア
ユースの範囲内でお願いします。
著作権関係を勉強されているみなさま。その点も誤解のないよう、よろ
しくお願いします。
317 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/02/03 01:54 ID:BZteFGEC
自己レス?
318 :
無責任な名無しさん :02/02/03 07:16 ID:J46SqySz
>>311 あ、失敬。警告が来た演奏はバンドがセミプロだった。ギャラ以外に
JASRACにも金払えと請求書みたいなのが。それとビデオ上映は映画が
38条の例外規定になっているせいか、ビデオの監視団体がやっぱり警告に
来ていたよ。オレが学生の時の話だけどね。どうやらJASRACは「ぴあ」
で告知されているサークルを狙い打ちしていたようだ。
戦前の早慶戦の写真を見ると、早稲田がフクちゃん、慶応がミッキーマウス
のデッカイ看板を応援団がつくって、神宮球場スタンドに立てていたが・・
いい時代だ。
319 :
無責任な名無しさん :02/02/03 09:50 ID:/6ZCEz+Q
>>フクちゃんは横山隆一公認。 !!! あの早慶戦の写真は昭和の歴史写真ですよね。そんなウラが。 知りませんでした。ありがとうございます、そして間違いが多くて 恥ずかしい。 現実には横山氏が事後(ですよね?)に使用許諾を出した、という ことでしょうね。
321 :
無責任な名無しさん :02/02/03 20:52 ID:GRLa/L3I
寺島アキ子ていうババアをだれか何とかしてくれ。 定年制導入したら良いんじゃない?
322 :
311 :02/02/03 22:46 ID:2phO709g
>>316 自分のPC云々って...もしかしてそのレベルでおれの話に反論してるつもりか?
「送信可能化」の定義と「デジタル化」の意味を勉強してからまたおいで。
あと日本の著作権法はフェアユースの規定がないから
その点も誤解のないよう、よろしくお願いします。
>>318 バンド自身は自分の曲の著作権料を回収できないんだよな...話はずれるけどさ、
著作者が自らの意向で著作権料を回収できなかったり、著作権を許諾できない
っていうのが不健全だと思うのはおれだけかな。
著作権法って民法や刑法と違って、反対利益(多くは著作物利用者の権利)の
保護をしっかり考慮した学問にあまりなっていないような気がする。
>>319 おれは建設的な議論を探しに来たんでその提案は正直嬉しいんだが、
まだ多くの書き込みが期待できる時期じゃないと思う。現行著作権制度・
運用への不満を法的に検証するというレベルなら、話に貢献できるけど。
著作権審議会専門委員名簿
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/index.htm#meibo しかし2001年の審議会情報が全然載ってないんだが、国民に情報公開する
つもりが無い、と見なした方が良いんだろうな。
JASRAC評議会みたいに、個別の発言が分かるサイトがあると良いんだがな。
>>321 そのおばはんはどんな奴よ?
323 :
無責任な名無しさん :02/02/03 23:49 ID:GRLa/L3I
寺島アキ子(1926年6月17日生れ75才)日本脚本家連盟・常務理事、赤の劇作家
324 :
無責任な名無しさん :02/02/04 07:04 ID:oyHlMaVI
325 :
311 :02/02/04 10:43 ID:cyeuYqAU
326 :
$$ :02/02/04 19:37 ID:FVcBERMz
著作権侵害をネットで言う方へ、 「インターネット時代の著作権」半田正夫と「マルチメディア時代の著作権」岡本薫 を読みましょう。 それから、非著作物の種類と、情報公開法による例外、 著作権法10条2項3項と13条を含めた例外規定を勉強しましょうね。
327 :
無責任な名無しさん :02/02/04 23:02 ID:mV2z5ezH
>>324 >ただ「著作権分科会専門委員」はここに載ってないので
どうして名簿を公開しないのでしょね。
政府の情報公開の流れに逆行すると思いませんか?
328 :
無責任な名無しさん :02/02/04 23:47 ID:EEG1gsLP
すみません。 二次使用権ってどういうものなんですか?
329 :
311 :02/02/05 00:21 ID:yEd2TIpp
>>326 10条2項(事実の伝達にすぎない報道)、3項(PG言語・規約・解法)、
13条(国の著作物)、42条の2(情報公開法)って重要なの?
しかし改めて見ると、解法ってせっかく著作権法で保護対象から
外したのに、ソフトウェア特許で骨抜きになってんだよな...
「フリーソフトウェア」を侮辱した半田や現政府側の人間の著作なんて
正直あんま読む気がしないが、食わず嫌いも悪いから今度図書館で探すか。
ところで、こういうの読んでばっかじゃダメかね?
ttp://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/theory.htm ttp://www.ben.li/article/Lec_1st.html >>327 それぞれの審議会の頭に、参加したメンバーの一覧が載っているみたい。
それでカバーしてるつもりなのかもしれないけど、紋谷みたいに
委員でないのに載っているのが出席を許されている理由は
説明がほしいところ。
>>328 二次的著作物(翻案とか映画化とか)に対する著作権のことだね。
派生著作物に対して、原著作物の著作権者が、派生著作物の著作者と
同等の権利を有するというもの。詳しくは28条と2条11号を参照。
...何か28条って変だと思うのはおれだけかな? 派生著作物の著作権者
じゃなくて著作者と同一の権利を、しかも「専有する」んだよな。
著作者と同一の権利なのに「専有」するのか? 著作者には権利が無い
んだとしたら、「無い」ものと同一なんだから意味無いだろうし。
330 :
無責任な名無しさん :02/02/05 07:34 ID:s4IwCpQJ
>>327 > 「フリーソフトウェア」を侮辱した半田や現政府側の人間の著作なんて
> 正直あんま読む気がしないが、食わず嫌いも悪いから今度図書館で探すか。
知らない人の為に。「フリーソフト侮辱」↓
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html 岡本著作権課長は「『自分たちの方が正しいので自分たちの見方になって
政府に相手を説得してくれ』などと言うのは民主主義を否定したとんでもない
発想」と言うことは素晴らしいものが有りますけど、それを履行していただかないと
信用は置けないと言うのが正直なところか。吉田前課長に比べてワンマン指向が
強く、メーカー・流通の双方からウザがられているみたいですけど現状では
「メーカーの犬」よりはマシか、と言う程度。
ちなみに、紋谷とかその子飼い・阿部(浩)は著作権分科会の「専門委員」。
文化審議会の正委員(21名)と違って審議会総会への出席権限を持たない。
しかし専門委員の名簿は載ってねぇな。「刺されるのが恐い発言」を
する権利の保証策か?
331 :
無責任な名無しさん :02/02/05 23:01 ID:axzzgCJV
昨日、近所の文化庁行ったんです。文化庁。 そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱい座れないんです。 で、よく見たらなんか看板変わってて、「文化審議会」、とか書いてあるんです。 もうね、アホかと。馬鹿かと。 お前らな、勝手に看板書き帰るんじゃねーよ、ボケが。 文化審議会だよ、文化。 なんか親子連れとかもいるし。一家4人で文化庁詣でか。おめでてーな。 よーしパパ文化審議会の正委員になっちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんねえ。 お前らな、著作権分科会の「専門委員」のポストやるからその席空けろと。 著作権の審議ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。 Uの字テーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、 刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。 で、やっと委員席についたと思ったら、隣の奴が、岡本課長〜なんて猫なで声で言ってるんです。 そこでまたぶち切れですよ。 あのな、岡本なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。 得意げな顔して何が、岡本、だ。 お前は本当に岡本が好きなのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。 お前、私は官僚を手なずけてますって言いたいだけちゃうんかと。 審議会通の俺から言わせてもらえば、今、文化庁で幅利かせてるのはやっぱり、 林、これだね。 審議官タン。これが通の頼み方。 官房審議官ってのは法案取りまとめの責任者。そん代わり身入が少なめ。これ。 で、それに大盛りギョクを握らせる。これ最強。 しかしこれを頼むと次から検察庁にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。 素人にはお薦め出来ない。 まあお前らド素人は、ワーキンググループの委員でもやってなさいってこった。
環境問題が近代になってやっとクローズアップされたように、 情報環境問題も情報化社会がようやく成立し始めてやっと認識される。 今は著作権などの古めかしい概念を盾にとって害毒を流しつづける企業が多いが、 やがては情報環境保護の観点により規制されるべきだ。 ミームプールは我々のかけがえの無い共有財産なのだから。
333 :
311 :02/02/06 03:11 ID:15Go3HFn
>>327 フォローさんくすです。
ひとつ聞きたいんだけどさ
>>326 がお得意の「著作権の制限」って強行規定なのかな?
いや、ライセンスでどうとでも出来るのかな〜、って思って。
民法学は素人なんで、誰か優しく答えてちょ。
334 :
301 :02/02/06 07:31 ID:G1TN031h
遅レスですが、303の方、ありがとうございました!
335 :
324 :02/02/06 16:40 ID:eAfxEqlb
>>331 別バージョン作ってみたり。
そんな事より
>>1 よ、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
昨日、霞が関の文化庁行ったんです。文化庁。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか審議会の名前が変わってて「文化審議会・著作権分科会」とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、分科会への陳情如きで普段来てない文化庁に来てんじゃねーよ、ボケが。
著作権制度だよ、著作権制度。
なんか学生の一団とかもいるし。ゼミ総出で審議傍聴か。おめでてーな。
「よーし、先生、譲渡権の消尽規定削除しちゃうぞー」とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、宗教法人審議会委員のポストやるから委員辞めろと。
著作権の審議ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
四角に並べたテーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。企業のイヌは、すっこんでろ。
で、やっと審議に入ったかと思ったら隣の奴が「再販制度絶対護持」とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、再販制度なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が「再販制度絶対護持」だ。
お前は本当に再販制度が文化に貢献していると思っているのかと
問いたい。問い詰めたい。小一時間問い詰めたい。
お前、「再販制度」って言いたいだけちゃうんかと。
著作権通の俺から言わせてもらえば今、著作権通の間での最新流行は
やっぱり「公衆送信権」、これだね。
公衆送信権侵害で刑事告訴。これが通の訴え方。
公衆送信権ってのはWinMXの類いを簡単に潰せる。その代わり、ユーザーの利便性が少なめ。これ。
で、それに漫画喫茶のゲーム機設置を上映権侵害で告訴。これ最強。
しかし、これで訴えると特許庁にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、JASRACにでも天下ってなさいってこった。
336 :
無責任な名無しさん :02/02/07 04:53 ID:Bnn4aGTE
JavaScriptの著作権について教えてください。 初心者でもコピペするだけで使えるソースが某HPにあったんですが、 ソース内に「著作権は○○にあります」みたいなことが書いてありました。 でもそれ、右クリック禁止のScriptなのですが、 特に目新しくもないもので、使っている人は多いと思うのに、 それでも著作権ってあるのでしょうか?
337 :
333 :02/02/08 00:07 ID:8Q09ecE9
>>336 プログラムの規約(誰が作っても同じ表現になるもの)または解法(抽象的な
プログラムの内部設計)に著作権はない。
だが別に右クリック禁止の部分だけの著作権を主張してるわけじゃないだろ。
そいつが常識人なら。
何か最近答えてばっかだな...
338 :
無責任な名無しさん :02/02/08 00:30 ID:/N3YpUkT
Windowsなんか誰でも作れるし、モー娘の曲なんて幼稚園生でも作れる。 何で著作権主張するわけ?
339 :
無責任な名無しさん :02/02/08 00:32 ID:2o/u/RLZ
340 :
無責任な名無しさん :02/02/08 00:46 ID:/N3YpUkT
レオナルドダビンチだって、ベートーベンだって著作権なんて主張しなかったのに、 ろくでもねえ漫画や歌で著作権主張するのって何様だと思ってるんだろう?恥かしくない?
341 :
無責任な名無しさん :02/02/08 00:47 ID:nBzG4MtC
342 :
無責任な名無しさん :02/02/08 00:48 ID:/N3YpUkT
著作権が保護されていないと文化が育たないなんて迷信だよ。 ためしに著作権廃止してみな。そうすれば良くわかる。
煽りだ。相手しないで
344 :
***** :02/02/08 12:32 ID:+ydKRzxm
345 :
無責任な名無しさん :02/02/08 22:30 ID:VsQdiad2
>>343 煽りというより、ただの酔っ払いではないの?
346 :
こっちでもお願いします :02/02/09 00:08 ID:gw7qaBHz
546 :540 :02/02/07 20:25 ID:fH0ew7Xi
>>543 いずれも、手持ちCDを全生徒に向けて放送しても、許可は要らなくて、お金も要らない
ってことですか?つまり自由ということですか?
それでは、レンタルCDをテープなりにダビングしたものはどうなのでしょう?(マズそうな気がするなぁ、チョサッケン的に)
あと、中古CDはどうなのでしょう? 教えてください!
347 :
著作権侵害に対する防御方法 :02/02/09 07:18 ID:GjXwBUQT
著作権侵害になるかならないかの検討を行う。 1.著作権法上の例外に該当しないか? 10条2項3項、13条、情報公開法の例外(18条3項4項、19条4項) 20条2項、 狭義の著作権法上の例外の規定(30条から58条まで) 86条、102条1項〜3項まで その他あると思いますが? 2.非著作物10個は、「著作権法詳説」三山裕三著に該当するか? 3.最高裁HPで、該当する著作物の種類に対して判例の有無の確認をしたか? 4.著作権法上の例外の規定は、原則、ライセンス契約はできません。 営利目的の利用の場合は、別途、補償金の支払いが生じます。
348 :
無責任な名無しさん :02/02/09 13:18 ID:v9PBqTsl
>299 > ほんとに違法なら、とっくに訴えられてもいいはずだと思うけど。 この英語学校が小さすぎるから。 テレビで宣伝をするような大手の英語学校が 日本で公開中の映画を教室で上映すれば, 映画会社はだまっていない。
349 :
無責任な名無しさん :02/02/09 16:32 ID:iQyR1Dgy
>>342 むしろ無闇やたらに規制した方が文化が育たない
350 :
無責任な名無しさん :02/02/09 17:25 ID:EOfu6O7x
最近の著作権法の改正は、著作権者を甘やかせ過ぎていると思えてなりませんか。 これでは、新しい作品を制作するより、昔のコンテンツで儲けた方が楽ですよね。 制作意欲より金儲け意欲ばかり増幅される改正です。これじゃ文化は育たねえよ。
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :02/02/09 20:53 ID:U7p6KDSZ
352 :
無責任な名無しさん :02/02/09 21:39 ID:iREdHVIj
>>350 昔のコンテンツで儲けやすいということが、文化を育てるという側面もある。
文化を活性化させるには、個々の創作者の生活が保障されなければならない。
たとえ一時の成功を収めても、その後が続かなければ生活もままならない
ということでは誰も文化的な活動を生業にしようとはしない。
また成功者がいつまでも一線にいると、世代交代がなかなか進まず、
文化が停滞、ひいては閉塞状況に陥ってしまう。
一発当てればそれだけで一生食っていける。
それでこそベテランが一線を退きやすく、新たな人材があふれ、
新しい風が吹き込み、文化が発展するのである。
353 :
333 :02/02/09 22:27 ID:hCbxe+/y
>>347 ありがとう。でも根拠が分からないんだけど...何条?判例通説?
2.は言ってることが全然分からない。内容も知らないので判断できない。
あと最高裁じゃないと判例の先例的効力が無いって勘違いされがちだから
3.みたいな言い方はあんまり良くないと思う。
>>349 同意。著作権者じゃなくて、一般国民の文化接触可能性と
著作者の創作力を保護するように法改正してほしいものだ。
著作権者の権利独占力を保護するための法改正なんて有害無益。
>>350 その方針を支持すると、日本には「一生食えるから」と
ギャンブルみたいにアーティストを目指して、結局何も出来ずに
社会人になりそびれた連中で溢れかえるな、多分。
個人的には、一生食う権利なんて、どんなに素晴らしい文化人でも
認められんな。有能ならその能力をフルに発揮して文化遺産残せ。
354 :
オチム :02/02/09 23:49 ID:6BPtbKfc
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355 :
無責任な名無しさん :02/02/10 00:50 ID:2uG2lAKT
>>352 >文化を活性化させるには、個々の創作者の生活が保障されなければならない。
根拠は何でしょうか。類推するとおかしなことになりますが。
・携帯電話が活性化した。これは電話会社社員の生活が保障されていたからである。
・インターネットを活性化させるには、プロバイダ個々の社員の生活が保障されなければならない。
・日本の銀行員は世界で最も生活が保障されている。よって日本の金融文化は最も活発である。
356 :
無責任な名無しさん :02/02/10 01:46 ID:pQxQEJm/
電話会社にプロバイダに銀行員ねえ・・・
>>355 よ。君は
>>352 を
「文壇を活性化させるには編集者の生活が保障されなければならない」
って意味だと思ってないかい?
357 :
無責任な名無しさん :02/02/10 02:40 ID:JFKaEO8X
>>355 356に同意プラス、
携帯やネットや金融文化に著作権はないわな。
特許はあるかもしれんけどな。
そしてその特許をとることによって、特許技術の創作者たる企業は
ある程度の儲けが保証されるしな。
もちろんその技術の価値にもよるが。
変な類推してくれるな。
358 :
無責任な名無しさん :02/02/10 11:57 ID:MxExU3D5
生活を保障する必然性は皆無だと思うが。 「文壇がつまらないのは作家の生活が保障されないからである」 「特許技術の創作者である個々の技術者の生活を保障するべきである」 意味が通らない。
359 :
無責任な名無しさん :02/02/10 12:03 ID:MxExU3D5
特許法/著作権法の善し悪しを決定づける基準は 「著作物/特許技術が普及したかどうか」 「著作物/特許技術の権利処理を透明・合理的に行えたか否か」 「新しい著作物/特許技術を産み出す動機づけになったかどうか」 で判断されるのであって、作者の生活権の保障と関係ないから。
360 :
無責任な名無しさん :02/02/10 12:39 ID:uchS2u5+
日本の地方文化の繁栄のためには道路がどうしても必要です。 北海道の熊しかいないところにも高速道路を作らないと、日本 の文化は育ちません。著作権とて同じことですよね。先生。
361 :
訂正 :02/02/10 12:53 ID:mIPNFLJN
.非著作物10個は、「著作権法詳説」三山裕三著に該当するか?を 訂正します。 2.「著作権法詳説」三山裕三著に記載されている非著作物10個に該当するか? にします。 また、著作権法の最高裁判例等の書籍として、 「判例著作権法」、「著作権法詳説」、「著作権法判例百選 第3版」 等の記載を根拠とすることが必要です。
>>358-359 素人考えですけど、成功すればその後の生活が保障されるのなら
創作者を志す人は増えるのでは?そうであれば
「新しい著作物/特許技術を産み出す動機づけ」
にはなると思うのですが。
363 :
訂正どうも :02/02/10 15:18 ID:GLFcYJjv
で、三山10項目って有名じゃないから書いてよ。その他の突っ込み処はいいや。
あと、創作者の生活を保障するべきかっていう問題と、現在の著作権制度を
護持すべきかっていう問題は別次元に考えませんか。
出発点の
>>352 が混同したせいで、皆さん引きずられてる感がありますが。
364 :
「著作権法詳説」と購入して読みましょう。 :02/02/10 15:50 ID:lDMxADb0
「著作権法詳説」を購入して読みましょう。 なお、購入できない方は、非著作物の確認できない方でしょう。
365 :
無責任な名無しさん :02/02/10 18:16 ID:MxExU3D5
>>362 「知的事物が産み出され易いかどうか」は知的権利諸法の範囲だが
「作者の生活が保障されたかどうか」は社会保障/経済政策/税制の問題。
366 :
無責任な名無しさん :02/02/10 20:05 ID:4W98mJzz
売れない作家とか漫画家アシスタントとかミュージションの卵とかは 国民年金や国民健康保険の保険料をちゃんと払えるの?
367 :
352 :02/02/10 22:47 ID:JFKaEO8X
著作権者の生活保障?について。
あのね、当たり前なんですけど、
著作権者全員の生活保障をしろといってるわけではないんですよ。
>>350 の「過去の著作物で儲けやすい制度」は文化の発展をさまたげる
という考えに反論したまでです。
自分の過去の著作物がいまだに何らかの価値があるのなら、
正当な報酬を受けるのが当然のことじゃないですか。
それが中間業者のみの利益となって創作者には何の見返りもない状態では
多大な価値を持つ作品の創作者でさえも生活の保障を得られず、
成功を収めた者がいつまでも大車輪で活躍せざるを得なくなり、
新しい人材が入りにくくなって結局はその業界自体が閉塞状況に陥る。
だから、現在過去に関わらず、創作者には作品の価値に等しい利益が
もたらされるべきである。
短期間にだけではなく、長期的に見て一生食っていけるだけの価値のある
作品を生み出した創作者にも、
きちんと一生食っていけるだけの報酬を支払うべき。
そう主張しているわけです。
話が飛躍し過ぎです。
368 :
363 :02/02/11 00:38 ID:SBLUdsmu
話が飛躍しすぎって、
>>350 から
>>352 に飛んだ事を指して言ってるの?
350が広く著作権者の話をしているのに対して、352は著作者の話に
絞った上に、金儲けを生活保障の問題にすり替えたから変だと思ったんだけど。
ていうか1つ良い作品を創作したら一生食っていけるんだとしたら
誰がそれを「業」にしようと思うのか教えてください。
369 :
363 :02/02/11 00:59 ID:SBLUdsmu
で、創作者の生活が保障されたかどうかっていうのは、現状では
知的財産制度と全く無関係というわけではなく、むしろ経済政策を
意識しながら調整しているものです。
>>365 少なくとも著作権法学者の多くが、そのような事実を容認しています。
(強く主張するかどうかは、まぁその学者しだい。)
個人的には、文化人の一生の生活を保障したからって文化が発展する
とは思えないので、著作権制度を経済政策に左右させては
いけないと思えますし、今の経済状況で、文化人だけ「生活を保障」
というのは、公平な経済政策ではないとも思えます。
非建設的な書き込みばっかだったんで、ちょっとフォロー。
370 :
無責任な名無しさん :02/02/11 03:04 ID:soth9SXi
>>367 食い詰めたのは世の中のせい。
俺の作品は値段以上の価値がある。
著作権法で生活を保障しろ。
過去の著作物で儲けられれば新しい人材が入り業界が活性化。
話が飛躍し過ぎです。
371 :
無責任な名無しさん :02/02/11 04:33 ID:Bs1r7mUi
久しぶりにここを見ました。横レスを失礼して。 創造者の「権利」と、経済的利益を得る「権利」は違うと思いますよ。 やたらと財産権の側面ばかり強調される時代だからでしょうか、著作権は たしかに知的財産権のひとつで、著作者の財産権を守る法律ですが、 商業社会の中でどのように自分の作品が使われるかコントロールできる 権利です。「財産」とは金銭的な価値だけではなく、作品とそれを作った 人間の評価・名誉も含まれると考えるべきでは。
372 :
無責任な名無しさん :02/02/11 10:15 ID:gN1iz96X
著作権者の承諾があれば改変しても良いことになっていますが、実際には、 経済的な力関係がものを言う時代です。放送作家の書いたシナリオなどは現場 のディレクターのその場の思いつきで無残な姿にされてしまいます。 逆に、自分の団体の管理する著作物を使用されたくない時には、嫌がらせの ために同一性保持権が侵害されているなどと言い出す著作権管理団体もあった りして無茶苦茶な有り様です。
373 :
無責任な名無しさん :02/02/11 10:42 ID:Bs1r7mUi
>>372 物書きの原稿が編集者やディレクターによって、書き替えられるのは
数百年前からあることですよ。それに経済的力関係というのはギャラの
授受の関係のことだと思いますが、商品として完成させるために
改変を要求するのは当然でしょう。指示のセンスの良し悪しは別問題。
それと放送番組や雑誌などでは、ディレクター・編集者も含めて
創造者であると解釈するのが筋では。ただし社員の創作物の著作権は
会社に帰属しますし、またライターや社カメの仕事には著作権は
発生しないと言うのが通例です(署名記事は除き)。
374 :
無責任な名無しさん :02/02/12 00:52 ID:0VwokrPw
375 :
無責任な名無しさん :02/02/12 02:31 ID:SuUxEZdE
「私的複製」に関する著作権の制限の法的性格についてちょっと 聞いてみたいことがあります。これが著作権の制限に含まれる理由は 1)私的複製は本来は「悪」なのだが、これを可罰とすると国民の 規範的理解を得られない、刑罰の補充製の理論に反するので、 消極的な権利として認めるものである 2)私的複製を禁止してしまうと、著作物に接触する機会が減少し、 文化の発展を阻害するため、積極的権利として保障しなければ ならない と考えたんですが(他にも根拠があるかも)、 もし2)の要素があるとしたら、コピープロテクトを施すことは、 積極的権利の侵害(実定法学じゃなくて概念法学で理解して)になると 思うのですが、この考え方には、どこか穴があるでしょうか? # まあこんなこと言う識者はいない(少ない?)ので自信無いですが あと、私的複製ではなく、聴覚障害者用の自動公衆送信の場合では?
376 :
373 :02/02/12 08:51 ID:BY7ej+13
え? ここで書き込んだのはむしろ「著作権」を主張したい ライターや作家達には厳しい現実の事柄なのですが?
>>374 どのへんが綺麗事なのか小一時間問いつめたい
378 :
無責任な名無しさん :02/02/12 21:53 ID:Yol3OWpx
フリーのライターさんは、結局、テレビ局や出版社に不当に搾取されているん だよ。放送局や出版者は、それをごまかすために自分に都合の良い解釈をしてい るだけなのです。騙されちゃダメじゃないか。 そういうディレクターに限って、売れっ子放送作家にはおべっか使って、何で も聞いたりするものです。だから、絶対信用してはいけないよ。
379 :
無責任な名無しさん :02/02/12 23:36 ID:ZIu094Ez
なんか誤解があるんじゃないのかな。「作品を持ち込んだら、はした金で買い 叩かれ他人の名前で発表される」なんて三流ドラマの世界でしょ。 ライターは基本的に請け負い仕事。作家じゃないから著作権なんてないし、本人も そんなこと思っていない。雑誌によっては、テレビみたいにスタッフクレジットが 掲載されるけど、それはコピーライトとは関係ない表示。 時折、自分が書いた記事を大宅賞や芥川賞に応募しようと送りつける人が いて脱力するけど、ライターの仕事は作品じゃないって。
380 :
無責任な名無しさん :02/02/13 00:42 ID:N0iz7M5E
俺の作品が著作物ではないと?(,,゜Д゜)
381 :
無責任な名無しさん :02/02/13 01:14 ID:/EKzvaqc
著作権がないっていうか、 あったんだけどあげちゃったってことに なってるんじゃない? ライターって言ってもいろいろあるし、 現実としては、その辺うやむやのままで なんとなく成り立ってるって感じだと思う。 だから見方によっては378も379もありえる話だと思う。
382 :
無責任な名無しさん :02/02/13 18:56 ID:LGWKl025
>著作権がないっていうか、 >あったんだけどあげちゃったってことに だと、著作人格権の問題が発生するから、やっぱり元から著作権は 版元や放送局、製作会社に帰しているのが原則でしょう。 ただ、作家として独り立ちした人が後から、匿名原稿を単行本に収録したい っていうケースは良くあるし、断ることはどこもしていない。 それと、どちらかというとカメラマンの場合は書き手よりも著作権が はっきりしているケースが多いかな。写真は返却が基本だし。 それに誤解無いように解説しておくと、まともな出版社なら記事が単行本化 されたら、ライターやカメラマンにちゃんとギャラを再度払っている。 その時に、あらためて印税契約というケースもある(これは別の媒体を 制作したという解釈に基づいていると思う)。
383 :
無責任な名無しさん :02/02/13 19:05 ID:wPra0k+z
自分で買った、又は録画したビデオを、誰かに貸したら 著作権に反してますか? あと、ビデオのダビングは著作権に反してますか?
384 :
無責任な名無しさん :02/02/13 19:23 ID:LGWKl025
友人知人なら貸すのは問題ない。法で認められている範囲内です。 ダビングも個人使用の範囲なら構わない。 が、映画ビデオなどを複製するのは、厳密には個人の鑑賞目的でも 違反らしい。 ダビング業者に断られて、しかたなく製作会社に許可を貰いに行ったことが ある。
>>384 わかりました。ダビングしたビデオを誰かに貸すのはまずいですよね?
386 :
無責任な名無しさん :02/02/13 19:59 ID:LGWKl025
ん、つまんないこと書いたので誤解があったかも知れない。 ビデオテープを家庭でダビングするのは別に問題ない。 私的私用のための複製はOKです。 で、ダビングされたテープかどうかは関係なくビデオテープを 友人に貸すのも問題ない。友人に小説を貸すのと同じ。
細切れでごめんなさい。 ただ映画の場合は、非営利であっても国が認めた施設以外での上映は 有償という規定がある。 はたしてこの規定が個人が知人に貸すケースにも適用されるのか? この辺は詳しい人にお願いします。ヘタレですまぬ
390 :
無責任な名無しさん :02/02/13 21:53 ID:4ykhWqhB
>>382 その考え方にはシナリオラーターの権利を踏みにじるものです。
到底容認できません。
>>384 |が、映画ビデオなどを複製するのは、厳密には個人の鑑賞目的
|でも違反らしい。
|ダビング業者に断られて、しかたなく製作会社に許可を貰いに
|行ったことがある。
映画だからじゃなくて、業者に頼んだから。
複製を行う業者からすれば、私的複製ではなく業務での複製を
行うことになるため、権利者からの許諾を求めたというわけ。
392 :
無責任な名無しさん :02/02/14 00:12 ID:UJaxYUht
結局、私的複製のグレーゾーンなんてのは権利者がダメと言えばダメだし、 権利者がOKといえば警察だって摘発はしないし起訴もされない。 権利者と仲良くなって「よろしくね?」って許諾願い一筆書けば済む問題ジャン。
393 :
無責任な名無しさん :02/02/14 13:04 ID:fZUgrn+K
と思ったら大間違い。
394 :
:02/02/14 14:15 ID:IdgiiNT4
著作権関連で、刑事罰が科されるのはどんなケースでしょう?著作権を 侵害された者は、別に正規のライセンス料を払ってもらえば問題ないわけで 刑事罰をもって当たる理由はないですよね。
395 :
無責任な名無しさん :02/02/14 14:34 ID:2jEXqXEn
君の描いた絵が、勝手に風俗店の看板に使われて、しかも下品な 改竄までされていても、後でライセンス料を払ってもらえば問題 ないのかな?
396 :
無責任な名無しさん :02/02/14 17:35 ID:P8b6qEdP
>>392 原作者が共作・複数の場合、著作権者が単純に確定しない場合がある。
あと、配給や仲介の法人ステークホルダが一旦ゴネだすと大変。
398 :
無責任な名無しさん :02/02/14 18:58 ID:2jEXqXEn
誰か権利者が「ゴネ出したら・・?」ってのは、このに出入りの常連 ならば、ある種の良い想定例になるかと思うけど、ROMの人は ビックらこいてしまうでしょうね。ホント396氏の言うように 「一旦ゴネだすと大変」な事例が、一般の消費者には驚愕する 事例だから。 ある種の例として、執筆者や寄稿者の著作権が存在しない実状を 挙げたら、非難される方もおられましたし。
399 :
無責任な名無しさん :02/02/14 19:12 ID:2jEXqXEn
>>397 間単にしか一覧していませんが、デザイナーサイドへの未払いですか。それで
「誰か(この場合はデザイナーが「)権利者がゴネだした」ということですよね。
(ゴネる、という表現。あくまで上のレスからの流れですので、ご
容赦ください)。
俺の知っている限りだと、いくつか揉めているアニメ作品はあるけど
普通に放映されたりDVDになったり。
見た限りだとデザイナーが「放映差し止めなど」の強制的処置を
取ったわけでなく、警告を弁護士が送った程度のようですね。
デザイナーと制作者との契約(約束)がどのようになっていたのかに
よるから何ともいえないけど、「放映できない」わけではない。
つまり放送できないわけではないが・・・ してはまずい事態が放送側としては想定されるというようなことでしょうか?
雑誌にせよ映像にせよ上のアニメの話にせよ、
はじめからちゃんと契約書を作っとけばゴネようがないんだから。
「普通はそう」とか「一般的に」とかってあいまいにするんじゃなくて
最初に著作権の所在をきっちり明らかにさせて、
出版社や制作会社がどこまで自由にやっていいか決めとかなくちゃ。
「著作権は○○に帰属する」ってのが一番やばい。帰属って何だ?
あと、
>>398 の
>執筆者や寄稿者の著作権が存在しない実状
ってちょっとおかしいな。本職でこういう考え方してるなら、
その会社の考え方は実態に則していない。
執筆者ってのはあいまいな言葉だけど、
少なくとも寄稿者はしっかり著作人格権を持っていて、
雑誌社なり新聞社なりに権利譲渡か使用許諾を与えている立場にあるはず。
すいません。書き忘れてましたけど、 >平成9年「Weiβ」についてアニメイトフィルムと契約締結。 >作品著作権保持者は「project Weiβ」でアニメイトフィルム社、つちやきょうこ他5名で構成。 >キャラデ、イラスト等はつちやの著作物として著作権は制作者のつちやが保持。 >「Weiβ」に関するつちやの著作物をアニメイトフィルムへ独占的に使用許諾する。 >ただし、「使用の際は必ず著作者に事前報告・協議を行うこと」が条件。 なのに、事前に連絡せずアニメを作っちゃったので怒って契約を解除すると言っているそうです。
403 :
無責任な名無しさん :02/02/15 00:21 ID:i4O1iBFN
>>401 どうも。
>少なくとも寄稿者はしっかり著作人格権を持っていて、
>雑誌社なり新聞社なりに権利譲渡か使用許諾を与えている立場にあるはず。
この件については、ケースバイケースですから、一般論で論争すると水掛け論に
なりますから説明だけにさせて下さい。スレの流れとして「私が仕上げた
作品に(ディレクターなどが)勝手に手を入れるのは許せない」趣旨の書き込みが
ありました。
著作人格権の性格上、そのようなことは許されないのですが、それは世界中、また
過去においても行われている。ケースによっては著作権が、その作品の納入先に
帰するケースはあるし、そうでなくても出版社・放送局が「編集権」として統括・
編集する権限は存在するということです。
作家や脚本家、キャラクターデザイナーであれば当然有する著作権と、
「外注」的立場として仕事をした方々の原稿の帰属する著作権は取り扱いが違う
実態があるということです。
つげ義春の作品で、アシスタントが「アナタの作品は芸術とか言われて
持ち上げられているが、中の絵は俺が描いた。ばらしてやる」というエピソード
がありましたが、現場ではそのレベルの「低級」クレームが横行しています。
基本的には、あなたのおっしゃるとおりです。
404 :
無責任な名無しさん :02/02/15 00:27 ID:ytRxPTBC
詳しい契約内容がわからないのでなんともいえないけど、民法的には 解除の要件は満たしているよに思う。 アニメイトフィルム側も解除の無効を主張しているわけではなさそうだし。
405 :
無責任な名無しさん :02/02/15 00:35 ID:u/s8SObC
契約の解除は遡及的に消滅、つまりはじめから契約がなかったことに なるわけだから、契約を前提にアニメが制作されている場合は放送でき ないという事は十分ありえる気が
406 :
無責任な名無しさん :02/02/15 16:59 ID:ytIWX2wm
407 :
無責任な名無しさん :02/02/15 23:33 ID:8HjB1Rr9
>>403 要するに、著作権は許諾権ですから、著作権者自身が使用を許可すれば、どん
な使われ方をしても良いことになっています。
しかし、実際問題として、使う側と使われる側の力関係が平等でない以上、し
ょせん、著作権法など絵に書いた餅です。使用許諾は文書で残し、公正な契約関
係か第3者の目でチェックできるよう著作権法を改定でもしない限り、シナリオ
ライターのような弱者が一方的に搾取されている現状は変らないと思います。
408 :
765 :02/02/15 23:36 ID:annz0gj2
409 :
無責任な名無しさん :02/02/16 00:16 ID:j8foCMwG
>シナリオ >ライターのような弱者が一方的に搾取されている現状は変らないと思います。 具体例を挙げないと何をもって「搾取」と言うのか判らないし、 意見が噛み合ってこない。
> 要するに、著作権は許諾権ですから、著作権者自身が使用を許可すれば、どん
> な使われ方をしても良いことになっています。
また乱暴な...。普通、許諾契約に書いてない形態の利用はできないだろう。
>>406 昔そういうスタイルのソフト違法レンタルショップあったなー。
411 :
無責任な名無しさん :02/02/16 05:55 ID:Vs5DdBBG
>>406 って言うか「買い戻し特約」を「疑似レンタル行為」として著作権法違反に当たると
言う判例を作ったのは紛れも無くゲーム業界。ついでに言うと「ゲームは映画だ!」と
言う判例を作ったのは他ならぬナムコ。ちなみにここの社長は潰れた日活を
買収したのを始め道楽で映画に投資しまくっている。「それなのにこれかい」って感じ。
412 :
無責任な名無しさん :02/02/16 10:11 ID:j8foCMwG
>使う側と使われる側の力関係が平等でない以上、し >ょせん、著作権法など絵に書いた餅です。 ・・・これは、著作権に絡む問題ではなくて商取引個々の、もしくは商習慣の問題では? 著作権関連法は(新技術やシステムに対応し切れていないとはいえ) 歴史の創作活動を踏まえて、そして国際間で練られてきただけあって、 画餅と決めつけるほどお粗末な出来ではないです。 >使用許諾は文書で残し、公正な契約関 >係か第3者の目でチェックできるよう著作権法を改定でもしない限り、 オンブズマンでも設けろと? それだったら各職能団体がすでにあるじゃない (文芸家協会とかグラフィックデザイナー協会とか)。著作権情報センター もあるし。それに民間団体が法権限を持てるのか? 「文書で残し」って契約書ではダメなのかね。仮に契約を結べない状況下でも 商慣習が準用されるので裁判で不利益にはならない。著作権法は創作者に 有利な規定だから(そもそも保護するための規定なので)、侵害には対抗で きる。
413 :
無責任な名無しさん :02/02/16 10:27 ID:0K9P3+z2
>>409 ,
>>412 クリエイターとプロデューサーはともに著作権者側だから利用者側から見ると
一緒くたに見てしまいがちだけど、著作権者側にも内部構造があるわけだね。
それを言いたいんでしょ。
一応、著作者人格権は譲渡できないと著作権法に規定されているけどこれさえ守られて
いないケースがざら、というより大半と言った方が多いね。
圧倒的力関係が違うもの同士を一般の民事的契約で何とかならないの?とは無粋な質問。
>>409 の気持ちはよくわかるよ。著作権者同士の権利調整機関とか公正取引委員会みたいな
ものがホントにほしいよね。
それまでは弱い者は弱いもので都会のドブネズミのようにしか生きていけないのね。
クリエイターは寂しい。
414 :
412 :02/02/16 10:54 ID:j8foCMwG
ご意見どうもありがとう。 407さんを困らせようと思って書いたのではないので、やはり407さんから 具体的事例が欲しいですね。非常によく耳にする悩みであるので、細かく 問いただした形になりましたが、なんとか打開策の鍵になればと思って のこととご理解下さい。 ただ、ラインスタッフや社員で仕事をした場合、その著作権は会社の ものとなるのが一般的です。ギャラで「売り渡した」のではなく、 そもそも創作の主体が会社にあるということです。そこを取り違えている 人が多い気がします。ただ、脚本家の場合は作家仕事ですから、独立した 著作権者でしょう。
415 :
無責任な名無しさん :02/02/16 12:32 ID:9L4T4dM+
著作権取引で、一般の民事契約関係だけでは足りないというのは同感。 労働関係調整法みたいな存在が必要なんじゃないかと思う。 議論するなら権利者だけじゃなくて一般利用者も視野に入れてほしいが。 あの著作権分科会じゃ議論すらされないだろうな。
416 :
お伺いします。 :02/02/16 14:17 ID:CX70umfG
友人がウェブサイトで使っている画像があるんですが、 その画像は著作権保持者(撮影者)の好意で貸していただき 掲載しているものでした。 それについて複数のページにおいて、 無断使用、転載をお断りする旨掲載していました。 ところが、ある雑誌社がこの画像を無断で使用し、 雑誌に掲載してしまいました。 連絡は事前ではなく、事後に送られてきて、 そこには「貴方のホームページの画像の数点を 使用させていただきましたので、ご了承願います」とかかれていました。 これは著作権法に違反した行為に当たるのでしょうか? 違法行為だと仮定して、この件に関して謝罪や説明を求める権利は、 やはり著作権保持者にあるのでしょうか? それとも、無断で画像を流用されたウェブサイトの管理者にも、 同じような権利はあるのでしょうか?
417 :
名無しさん@ブルジョワ :02/02/16 16:20 ID:MXnElhn3
>>416 雑誌社の行為は著作権者(撮影者)の著作権を侵害しています。
従って、著作権者(撮影者)は雑誌社に損害賠償を請求できますし、
刑事告訴も可能です。
しかし、ウェブサイトの管理者は著作権者ではないので、これらの
権利はありません。
謝罪や説明を求めることは、もともと法的な権利ではありません(謝
罪については著作権法115条がありますが、あなたのケースでは
関係ないと思われます)。
もちろん、法律とは関係なく、常識の範囲内で謝罪や説明を求めるこ
とは可能です。
>>414 結局、「内部」か「外部」かの認識の違いなんでしょうね。
従業員や記者だったら絶対に「内部」で著作権ははじめから会社側だけど、
脚本家とか学者さんとか著名な作家さんだったら完全に「外部」でそれぞれが著作権を持つ。
ところが発注の仕方によっては発注する側は「内部」、
受ける側が「外部」と認識して仕事を進めてしまう場合がある。
フリーのまだ無名のライターさんなんかはこういう感じなんでしょうね。
会社としては「使ってやってるんだ」っていう感じだから請負的な感覚だろうし、
受ける側としてはせっかくもらった仕事だから独立したライターとして気概を持ってやってるんだろうし。
ともかく、発生しうるトラブルを想定して最初に契約書に細かく書いておくのが一番なんでしょうね。
業界内で頻繁に情報交換して雛型でも作っとけばいいのかな。
質問よろしいでしょうか? @友人からPCのゲームを借りました。 AそのゲームのデータをCD−Rに焼いてからゲームを友人に返しました。 Bそのあと焼いたCD−Rでゲームをやる。 ↑だと明らかに違法と思いますが、第三者に営利目的などで渡さず、個人で楽しむ範囲内ではどうなるのでしょうか?
420 :
無責任な名無しさん :02/02/17 03:30 ID:1KR7dzWA
普通に私的使用複製で適法じゃねーの? ただしコピープロテクトを解除すると私的使用複製の適用除外なので要注意。 なお、ゲームは映画の著作物だという異端の説を採るなら 私的録画補償金を支払う必要がある。
421 :
無責任な名無しさん :02/02/17 03:41 ID:O1iaxgMb
著作権法的にはどうかわからんが、 PCソフトの場合「バックアップ目的以外の複製をしない」ことに 同意しないと使えないような契約を交わしているはずなので、 違法というか、少なくとも民法上の債務不履行には当たる。 賠償金請求されても文句は言えない。
422 :
********** :02/02/17 11:18 ID:FTJ0Oso2
著作権法関係解説書 特に著作権情報センター「著作権法ハンドブック第四版」が重たくて 著作権法の条文は発明協会の「工業所有権法文集 平成13年4月1日施行版」 で間に合う方には、次の著作権法の解説書があります。 半田正夫著「インターネット時代の著作権」丸善ライブラリー 680円+税 千野直邦、尾中普子著「四訂版 著作権法の解説」一橋出版 660円+税 類書として岡本薫著「マルチメディア時代の著作権」も同様なQ&A形式のものです。 知的財産一般のQ&Aについては、 1.「特許 知的財産 Q&A 500」 初心者が知的財産に関する質問が非常に充実しています。 日刊工業新聞社弁理士会近畿支部編 2.「特許・実用・意匠・商標 Q&A」という初心者向きの本があります。
423 :
無責任な名無しさん :02/02/17 11:48 ID:vTkalhIt
>>418 レスどうも。そういうことです。でも無名(駆け出し)に限った話では
ないですよ。
実際の現場では、かなり著名な書き手の作品でも編集者が手を入れたり
(たいていはゲラで著者OKをとりますが)、シナリオが収録現場で
監督の演出や役者の演技方針とアドリブでどんどん変わって行くわけ
です(「ラジオの時間」って映画のテーマでしたよね)。
これを著者の人格を踏みにじる改変ととるか?
424 :
非著作物の確認できない方 :02/02/17 13:17 ID:1KR7dzWA
>>421 私的使用における複製 = 著作権の制限 が強行規定だとしたら
(
>>347 みたいな主張があるぞ)、法律が契約に優先するので
債務不履行の問題は生じない。
契約の部分無効については、おれは民法は詳しくないのでパス。
それじゃ現在のライセンス規定の多くが無効になっちまう?そんなの知らん。
425 :
無責任な名無しさん :02/02/17 13:24 ID:4kRwmEE/
廃盤になったレコードやCDって 著作権は残るんですか?
426 :
無責任な名無しさん :02/02/17 17:55 ID:P0kKjJqK
>>425 レコード・CDのパッケージは人(にん。個人または法人)が著作権を行使して
作成したものであり、廃盤になっていても人が著作権を行使すればまた生産を許可することは
出来ると言う考え方であり著作権が消滅した訳ではない。著作権の消滅は(国により異なるが、
日本の場合は)著作者(創作者。継承者を含む「著作権者」とは異なる)の死後50年もしくは
法人の場合は公表(商品の場合は発売)後50年。ちなみにダイソーで売っている100円の
クラシックCDは著作権・著作隣接権が切れたもの(4月からJASRACが店内BGMからの
取り立てを開始する予定なので店内BGM市場でクラシックブームが起きる……かも知れない)。
427 :
著作物を利用される皆さんへ :02/02/17 21:37 ID:x/XARkup
私的利用とは、あくまでも著作物を購入した正当権利者が著作物のバックアップを作ることだと考えてください。 たとえば、CDドライブが普及する以前には、Windowsパソコンを買って最初にやることは、オリジナルFDの バックアップを作る作業でした。これは、オリジナルFDが壊れた時、いちいちマイクロソフト社からFDを取り 寄せる手間を省くことが目的でした。 つまり、著作権法は、家族といえども複数のパソコンにインスツールすることを許可したわけではないのです。 この点に大きな誤解があるようですね。 家族といえども他人、著作権者は、1つのソフトを家族で使いまわすことを許諾していません。ただ、家庭内の ことまで介入するのは事実上不可能であり、告発した場合、個人のプライバシーの侵害になるためできないでいる だけのことです。 しかし、友人同士の貸し借りは、絶対に認められません。これを認めると著作権そのものを否定することになっ てしまうからです。人類は、100万年前のアフリカの一匹のメス猿から進化したといわれています。つまり、人 類はみな親戚、人類みな兄弟なので著作権法そのものが成立たなくなってしまうからです。 CDは丁寧に使用すれば、CDを購入した新の著作権者にとっては生涯使用可能なものです。私的にバックアッ プを作る必要はほぼ皆無です。 音楽CDからカセットテープやMDにコピーして使用する方とがいますが、これも実は違法です。この場合も、 新たにカセットテープやMDを購入してください。私達著作権者はあくまでCDという媒介を私達が使用を許可し た方法で使用する許可を与えたに過ぎません。その点を片時も忘れることなく、公正な著作物利用に心がけるよう 是非是非ご協力をお願いします。 私達の権利を侵害しないでください。著作物は、私達の貴重な財産です。
428 :
無責任な名無しさん :02/02/17 21:51 ID:vTkalhIt
>友人同士の貸し借りは、絶対に認められません。これを認めると著作権そのものを否定することになっ >てしまうからです。 簡単に言ってくれるなあ。ネタだよね?
429 :
無責任な名無しさん :02/02/17 22:04 ID:x/XARkup
ネタではありません。真実です。 あなたは著作権が何たるかを良く理解していないようですね。 勉強しなおした方がいいですよ。
>>427 >>429 JASRACの人?
>音楽CDからカセットテープやMDにコピーして使用する方とがいますが、これも実は違法です。この場合も、
新たにカセットテープやMDを購入してください。
↑は意味不明。
曲入っていないMD新しく買ってどうするの?
431 :
無責任な名無しさん :02/02/17 22:34 ID:vTkalhIt
いや、何というか、この大仰な語り口にね。まずい空気を感じてしまうのだが。 あの〜。お宅様は音楽関係ですか? 上のスレを見て貰えばパソコン ソフトの家族複製譲渡が違法なくらいは知っていますけど。 お宅様がご自身の著作権について主張されるのは結構ですが、著作権 の主張には利用者の利便と相対する関係であることを念頭に置いて 述べられるべきではないでしょうか、すくなくとも大上段なトーンは あまり感心しません。 複製手段と著作権の摩擦は、これまでさんざん裁判になり、著作者 利用者の双方で議論が続いている問題です。たとえばソニーが発売した 家庭用VTR装置に対してハリウッドメジャーが著作権侵害を訴えた裁判 がありますが、その経緯はいかばかりだったでしょうか? 貸本、地域文庫が書籍文化として認められる一方、ブックオフ問題が 著作者から提起されるなど、事態は依然流動的です。 あまり簡単に言い切るのはどうかと・・・人類普遍の真実なんですか?
(ちょっと431の書き込みで間違いありました。多謝) 誤:上のスレを見て貰えばパソコン ソフトの家族複製譲渡が違法なくらいは知っていますけど。 ↓ ↓ ↓ 正:上のスレを見て貰えばパソコン ソフトの家族複製譲渡が違法なくらいは皆さん知っていますけど。 ^^^
>>427 っていうかお前ネタだろ? そんな低レベルな文章書く奴が
おれの曖昧な書き込み見て敏感に反応できるわけ無いだろうがよ。
JASRAC関係者がそんなバカばっかなわけねーんだから、マジレス装って
ネタふるのはもうやめろや。でも人類みな兄弟のくだりはちょっと笑えた。
>>432 ごめんおれはその例外。恥ずかしいな。根拠を教えてくれ。
435 :
無責任な名無しさん :02/02/17 22:54 ID:vTkalhIt
>>430 ちょっと考えてみたのだけど
>>427 >>429 は私的録音録画補償金制度
を知らないのだと思う。この制度自体、個人が自由に視聴する権利を
侵害と反論が根強いのだけれどそれはさておき、ごく限られた友人への
貸し借りは「消極的容認」として権利団体や電機メーカーも認めて
いたはずだけどねえ。
最近、変わったのかな?
>>433 そうだねえ。最近では普通の生活中でも著作権の侵害か否かを
まじめに気にする風潮になってきたし、それでこのスレに相談して来る
人も多いから、良スレに育ってきた。
ネタとはいえ427を読んで本気にする人が出たら困る。
437 :
無責任な名無しさん :02/02/18 16:37 ID:pA6BMRnS
ちょっと著作権とは違うかも知れませんが質問があります。 最近は自宅のPC1台あれば、個人で不定期にネットラジオ局を 開いて、音楽を配信する事が出来ますよね。 そういった、『いま誰が配信している』等の情報をweb上で公開する場合、 どのような問題がありますでしょうか。 ネットラジオ局自体は、インディーズ等のJASRACに登録されていない曲ならば JASRACの許諾が必要ありませんが、一般の歌謡曲などには もちろん許諾が必要になってきます。 大半の人は許諾を持っていないと思いますが、中には持っているという人もいるでしょう。 それは音楽を配信している各個人の問題になるので、webの運営には問題ないのでしょうか?
438 :
無責任な名無しさん :02/02/18 23:03 ID:KMvpBfvn
>>435 私的録音録画補償金制度は家庭内での著作物の複製を無制限に認めたものではありません。
むしろ、家庭内で行われている違法な複製による経済的損失を補填するといった意味合いのも
のです。
テレビ番組の録画も個人的に楽しむためだけにご利用ください。家族に録画を頼むといった
場合も厳密いいえば違法なんですよ。
誰もいないと思っていても神は見ています。良心に誓って不正はしないという日頃の心がけ
が大事ですよ。
439 :
433 :02/02/19 00:03 ID:5V1VYb8Y
>>433 そうですね。
>>427 みたいな恥ずかしい勘違いがあっても
ここの人たちは暖かく突っ込んであげてますよね。
優良スレだな、と思います。良い意味でも悪い意味でも。
>>435 ごく限られた友人への貸し借りを認めるのはあくまでも著作権法30条であって、
メーカーが恣意的に判断・決定する権利はありません。
勘違いする人が出てくると困るので、念のため。
>>438 違います。その説明では、本人が個人的に楽しむカセットテープに
複製する際にも補償金が必要である、ということを合理的に説明できません。
経済的な損失を補填する、という理由では課金できないはずです。
...あれ?著作権法学者もこういう説明するっけ?
でも自然法的根拠はないし、おかしいなぁ。真面目に著作権法勉強しなきゃ。
余談ですが、
私的複製が許される人の「(家族または)これに準ずる」の範囲は、よく
「ごく親しい友人2〜3人」という著作権団体やそれに殉じる学者が述べて
いますが、条文をあいまいに構成しているという点を考慮すれば、杓子定規に
決まるものではなく、複製の対象や行為態様を鑑みて判断するのが妥当でしょう。
まぁ「2〜3人」の主張者の友人が、実際に2〜3人だけなのかもしれませんが。
ちなみに条文上明記されている「家族」については、
あいまいな定義ではないので、まず適法と考えて大丈夫です。ただ、注意すべき
ことに、「家族」の定義は無いので、同居の親族程度に、常識的に考えましょう。
440 :
433 :02/02/19 00:18 ID:5V1VYb8Y
439の
>>433 は
>>435 の間違い。失礼しました。
>>437 「ハイパーリンクは著作権侵害になるか?」という議論と
同様に考えれば良いと思います。
「基本的には適法」と考えるのが多数説ではないかと思います。
# 科学的に考えれば、リンクが複製=「有形的再製」にならないのは明白
ちなみに、ご存じかとは推測しますが、非JASRAC管理曲なら
著作(権)者に個別に許諾を得なければなりません。念のため。
441 :
無責任な名無しさん :02/02/19 00:22 ID:64RPPqhn
>>439 =433
>ちなみに条文上明記されている「家族」については
「家族」ではなく、「家庭」でしょう?
442 :
無責任な名無しさん :02/02/19 00:31 ID:yeXkAzWL
相続人が被相続人から遺産としていけ取った著作物でも 相続人は勝手に使用することはできません。 著作権者または著作権管理団体に権利の移転を申告して 著作物使用料を払う必要があります。 なぜなら著作権は一身尊属の権利だからです。
443 :
無責任な名無しさん :02/02/19 01:37 ID:LsSwtLpK
>>427 =
>>438 ?
438への突っ込みどころは山ほどあるが、ここはネタだとこらえておくべきか・・・
とりあえず、著作権者は自己の利益を守ることは当然の権利としても、
著作権者個人の権利を守ることによって利用者の利便を阻害するところ
までむやみに立ち入る権利はない。なぜなら、それは創作活動の世界を狭め、
かえって創作者と創作の発展を阻害するから、ということを述べておこう。
427 &438は本当にモノを創っている人間なら出来ない発言だぞ。
444 :
無責任な名無しさん :02/02/19 02:03 ID:9MYoiTDM
>>439 私的利用の範囲って文化庁からコンメンタール出てなかったか?
445 :
無責任な名無しさん :02/02/19 21:23 ID:BIycze8V
著作権法では,一定の場合に著作権を制限して,著作権者に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の2)。 これは,著作物を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用 料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とす る著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められていま す。また、著作権者の権利を侵害した場合には,社会的な制裁を受けることになるので十分ご注意ください。
446 :
439=433 :02/02/19 22:07 ID:5V1VYb8Y
>>441 ご指摘の通り。恥ずかしい間違いをしてしまいました。
今後はちゃんと条文を確認してから書くのを怠らないようにします。
>>444 記憶にないけど、多分書いてあるでしょうね。
元JASRAC理事長の加戸が書いた逐条講義にもあるでしょう。で、それが?
>>445 勉強してきましたね。内容はその文章レベルとしては間違いは無いので
あとは神仏だとか社会的制裁とか、そういう非法的な、権威的な記述を
抑えれば、大人の文章として読んでもらえるでしょう。
書き込んだ本人から訂正があることを期待して、
>>442 には突っ込まないでおきます。
447 :
無責任な名無しさん :02/02/19 23:52 ID:JG2u841V
しかし、なんだね・・このスレ読んでて思うんだけれど・・ 実際のところ、著作権法ってあまりにも曖昧で、いったいどの範囲までがフ ェアユースとして認められているのかといった基準さえない。 こんな法律を守れっていうほうが無理な話で、著作権法を侵したことがない 人など皆無だと思うし、こんないいかげんな法律って、そもそも存在意義ない んじゃない?
448 :
無責任な名無しさん :02/02/20 03:52 ID:WDNKoeHG
>>447 日本は判例主義が定着してないからどっちにも取れるような条文の解釈を
判例で決めることを極端に嫌う傾向が強い。それ故、消尽論に基づく26条の2-2項
以下の明文規定を削除しろとゲーム業界や出版業界は要求し、紋谷や阿部(浩)みたいな
企業のイヌは審議会でその機会を虎視眈々と狙っている訳だが。
元々、消尽論は20世紀初頭にドイツの最高裁判例を基に明文の規定として
追加されたと言う経緯があるのを見ても明らかな通り現行の条文を180度正反対の
意味にでも書き換えない限り否定され得ないだろうし、仮にその権利を得たとして、
任意規定であることを免れ得ない著作権としてそれを行使することが独禁法を
始めとする強行規定を無視して行えるはずも無い(独禁法21条を「完全無欠の
フリーパス」規定と解釈する説は現在では完全に否定されている)。
449 :
無責任な名無しさん :02/02/20 04:19 ID:m2sSncha
>>447 創作物という定義自体が曖昧ですからね。それにフェアユースの問題も
それまでの経緯で創作物の種類によって違う、たとえば貸本屋は貸与権の
免除規定でOK、古本屋もOKなのに、CDや映画は制限が厳しいですから。
でもブックオフは違法の提議がされているし、ハリポタや地球の歩き方が
ズラリと並んでいる公共図書館は果たして許されるのか? 怪しいところ。
著作権法は曖昧だからこそ創作活動の進展に寄与している側面はありますね。
「運転者で道交法を破ったことのないヤツはいない」のレベルの話しじゃ
なくて、あまり厳密でないからその恩恵で在野から創作者が育ち大きな
ジャンルに発展、結果的に市場を形成するという繰り返しです。
だからね、
>>445 =
>>427 =
>>438 よ。神様が見ているのなら、片手で
複製装置・視聴装置を開発販売し続けながら、もう一方の手で映画音楽出版を
なりわいとしている電子産業をとてもお許しになられないだろうよ(w
450 :
449 :02/02/20 04:24 ID:m2sSncha
>>446 すいません、上の434で俺のカキコに質問されておられますが、
ちょっと意味が分かりにくくてほったらかしにしてしまいました。
もしよければ質問のご主旨を再度教えて下さい。
>>448 消尽については上映権や頒布権が密接に絡む映画やゲームのジャンルが
主な論戦の場の様ですね。
消尽理論のわかりにくさが、中古ゲーム訴訟をわかりにくくしてしまい
「なんだか著作権ってのは分かりにくいし怖い」と思わせているような
気がします。正直俺もよくわからない。
(連続カキコすんません)
452 :
448 :02/02/20 06:18 ID:WDNKoeHG
>>451 もう一つわかりにくくしてるのが、特許の判例ではあるが2000.8.30の
東京地裁判決。使い捨てカメラのフィルムを詰め替えて販売していた被告を
メーカーが訴えていた裁判で東京地裁民事46部が部品の特許消尽を否定した
この判決(被告側の控訴により高裁で係争中)のせいでそれまでほぼ定説と
なっていた消尽論が一気に形骸化する危険性が現実のものとなってしまった。
実際、この裁判のケースだと部品の調達先如何に関わらずフィルムを詰め替えた状態の
完成品を不正競争防止法違反で訴えれば目的は達成出来るはずで、どうしても
本来の目的を越えて「消尽論の形骸化」をメーカー側が目論んでいるのではないか、と
言う疑念がぬぐえない。
そう言う訳で、出版業界の上記判例を援用した極論、つまり「買い取った本を
クリーニングして販売するのは海賊版を新規に印刷するのと同じ行為であり
譲渡権の消尽規定は適用されない」と言う俗説すら提起されているのが現状。
453 :
無責任な名無しさん :02/02/20 06:40 ID:ImBrOGI5
◆コンピュータ・ソフトのシリアル番号の公開 2ちゃんねるの 新・mac板で, QuickTimePROのシリアル ナンバーが公開されていましたが,これは,著作権法違反に なりますか? もしも,違反だとした場合に,書き込みをした 個人に責任があるのか,2ちゃんねるの管理人に責任があるのか どちらでしょうか?
454 :
446=434 :02/02/20 22:58 ID:QGoyHcgt
>> 432
わかりにくくて失礼。僕は<del>家族</del><ins>家庭内</ins>における複製が
違法なのは皆さん知っていますけど...の「皆さん」の例外です。
あなたが違法だと断言している(法的)根拠を教えてほしいのです。
# 僕は私的複製はアリだと思うので
あと消尽理論は、従来明文化されていなかった「書籍やCDの売買なんて自由だ」
という「常識」を、法律に当てはめようとしたから、ややこしく見えるだけ。
あー、常識を法的に言ってるんだな、と考えれば分かりやすいのでは?
# 何年も前の勉強の記憶だから、今はもっとシャープな議論なのかもしれんが
# この分野の誰もが 1+1=2 の研究に興味があるのが不思議でならない
>>453 直接的な著作権法上の救済措置は無いけど、悪意で取得した不法コピーの使用は
権利侵害とされている(113条2項)。
ちなみに管理人は無責が多数説...というよりもはや通説かと思われる。
(もちろん共謀共同正犯みたいな悪質なケースは別問題)
あとは不正競争防止法2条10項(コピープロテクト解除プログラムの配布)に
該当する可能性が...無いな。シリアルは「プログラム」じゃないし。
455 :
無責任な名無しさん :02/02/21 02:41 ID:nYCL59r0
>>454 >
>>453 > 悪意で取得した不法コピーの使用は
> 権利侵害とされている(113条2項)。
ソフトウェアのシリアル番号をネットで公開する
行為自体は,違法ではない,ということですね?
著作権法の盲点で点ですね!
456 :
450 :02/02/21 06:43 ID:auz56xlj
>>454 こちらこそわかりにくい表現でした。431、432の書き込みは427の断定に
対する異論ですけれど、432で書いた箇所の本意は
「パソコンソフトの複製がNGか、家庭内だから私的複製の範囲内か、
それにはいろんな立場からの主張があり確立されているものではない。
あなたのように断言的にかつ軽々には言えないよ。そのことは419-421、424で
交わされた良質の問答や他のレスを読めば読めば誰でも(=皆さん)わかる
はずですがね」ということです。
それと私がパッケージ開封時の契約を念頭に、私的複製が(製品によっては
バックアップでさえも)“違法”というのは、パソコン使っていれば
知っているし、仮にパッケージ開封契約を知らなくてもLAN共有で使え
なかったり、物理的プロテクトキーを装備するソフトもあるのだからたいてい
気づくはずでしょ、と言いたいことをまぜこぜにしてしまい、私自身が
契約上の“違反”と“違法”を取り違えるという実にアホな文章でした。
恥ずかしい。多謝です!
457 :
454 :02/02/21 11:10 ID:4DouxeGT
>>455 もし公開したいのなら、やめといたほうがいいよ。いずれマークされるから。
あなたがそういう人種で、かつ全く著作権侵害をしていないのならいいけど。
ていうか他の法律に触れてないかどうかは知らない。
>>456 いやいや、通常の契約形態から考えて契約違反であれば直接的に「違法」って
言ってもらっても、今回みたいに一般的に分かることなら問題ありませんよ。
...で、結局著作権の制限規定(私的使用の複製)と、バックアップは1部だけ
みたいな契約と、どちらが優先されるのかしらん?
でも著作権の制限が任意規定だとしたら大変なことになるよね。
この著作物は批評の目的でも引用してはなりません、とか。
458 :
無責任な名無しさん :02/02/21 16:55 ID:fCUxIlD0
> この著作物は批評の目的でも引用してはなりません、とか。 小学館は本気でそう主張している。 実を言うと、この日本を代表する大手出版社の法務部は連戦連敗中なんだが。
459 :
無責任な名無しさん :02/02/21 19:37 ID:NuYerFOC
>小学館は本気でそう主張している。 小学館じゃなくて、小林よしのりが主張しているだけじゃ ないの? 業界失笑、前代未聞の論旨だったなあ。
460 :
無責任な名無しさん :02/02/22 03:17 ID:vrUq1MqE
>>457 > ていうか他の法律に触れてないかどうかは知らない。
ソフトウェアのシリアル番号をネットで公開することは,
他の法律にも違反しないような気がする。
2チャンネルの管理者は,新・mac板で公開されたQuickTimePRO
のシリアル番号を削除する義務もないような気がする。
461 :
無責任な名無しさん :02/02/22 04:00 ID:THwz/I99
>>459 いや本当。小学館は公式サイトに滅茶苦茶高圧的な禁止事項を並べ立てている。
>小学館が「画像使用・著作権について」を公開
>さて、小学館の単行本などにおいては「本書の一部あるいは全部を
無断で複製・転載・上演・放送等をすることは、法律で認められた場合
を除き、著作者及び出版者の権利の侵害となります」と明記されている
(高橋留美子の『犬夜叉』単行本14巻初版第1刷より)。
>しかるに、2000年1月に小学館が示した「(インターネット又はイントラ
ネットにおける)画像使用・著作権について」では「法律で認められた場
合を除き」の意味の文章が含まれていない。小学館の見解は、法律で
定められる基準よりも明らかに狭いものであり、憲法の定める「表現の
自由」を侵害する可能性すらある。
著作権論4『ガイドライン構想
http://arai.rumic.gr.jp/tms/19991231.html より引用。
463 :
454 :02/02/23 00:44 ID:Bu7S7gcb
464 :
456 :02/02/23 01:04 ID:qtjGVJI8
>>457 >でも著作権の制限が任意規定だとしたら大変なことになるよね。
>この著作物は批評の目的でも引用してはなりません、とか。
遅レスですが、著作権法は著作者の権利保護と同時に文化発展を
謳っているので、批評禁止契約のような契約は法の趣旨に反する
はずです。ただ、コンピュータソフトの場合は、複製禁止にした方が
業界の利益となり最終的には利用者の利益に還元されるとの判断が
最近の潮流のようですね(これについては判断保留)。
問題はソフトのリバースエンジニアリングです。これを禁じると
独占企業の横行を許すことになり発展も無くなる。
俺は著作物の自由な批評や引用は一種のリバースエンジニアリングと
思っています。
465 :
無責任な名無しさん :02/02/23 01:29 ID:bimrfCeG
実在の政治家を題材にしたオリジナル漫画は、著作権とか肖像権などに 引っかかりますか?名前を微妙に変えればOK?
466 :
457 :02/02/23 02:21 ID:Bu7S7gcb
>>464 そういうしっかりした批判を期待してたよ。
ここの連中は当たり前の反論もできないのが多いみたいだからな。
で、プログラムは特別? プログラム権法の立法は必要ない、著作権法の
(長期間で強力な)保護が適切...などと立法時には言っておきながら、
プログラムだけ著作権法の一般理念とは違って私的複製を制限する
ライセンス契約が有効、って考え方は首尾一貫していないと思うが。
業界の利益になる = 最終的に利用者の利益に還元される なら
出版業界だって音楽業界だって何だって同じだろう?
学説というより、正論を装った企業団体の俗説だと思われる。
# じゃあ私的複製の立法趣旨って何なのか? それが気になって昔
#
>>375 みたいなことを書いたんだけど、見事に流されたな...
批評や引用がリバースエンジニアリングというより、
リバースエンジニアリングは批評行為の一環とも言える。
他人の間違った論文を否定するために、コピーとって吟味するのが
当然であるように、よりすぐれた、安全なソフトを研究・開発するために
プログラムを解析するのは、当然の権利とも言える(もし他人の論文が
やっぱ正しくて、結局批評は公開しなかったとしても、複製行為が
違法だったとは言えないだろう)。
ソフトウェアのセキュリティの確認だって必要だ。自分ひとりの安全の
ためなら単に使わなきゃ良いが、実はスパイウェアで、まめな友人の
アドレス帳から自分の個人情報が漏洩...なんてことになったらかなわん。
まぁオープンソース、オープンスタンダードが流行で、あの
マイクロソフト(MS-DOS逆アセ事件原告)ですらオープンコードを
提唱しつつある現状で、リバースエンジニアリングの議論は、
未決着だが古くさいという印象はあるな。
どちらにしろ、ストレートに「フェアユースだから合法」と言えない
日本著作権法の構成はかなり問題あり。よく「米国法と違って三倍賠償が
無いんだから...」っていう説を見るが、意味不明の詭弁。次元が違う。
しかもそう言いながら一方では三倍賠償を立法しようとしてるし。
長くなっちまった。
467 :
無責任な名無しさん :02/02/23 10:13 ID:3t9eo7Uu
>>445 >著作権法は曖昧だからこそ創作活動の進展に寄与している側面はありますね。
>「運転者で道交法を破ったことのないヤツはいない」のレベルの話しじゃ
>なくて、あまり厳密でないからその恩恵で在野から創作者が育ち大きな
>ジャンルに発展、結果的に市場を形成するという繰り返しです。
しかし、実際には、著作権法辞退が曖昧であるために、結局、法律を良く
知っているもの、若しくは、弁護士を多数雇えるだけの経済力のある者、た
とえば、大企業や著作権管理団体、にとって一方的に有利な法律運営になっ
ているんじゃないの?
468 :
無責任な名無しさん :02/02/23 18:38 ID:NLT3PzbJ
> 日本著作権法の構成はかなり問題あり。よく「米国法と違って三倍賠償が
> 無いんだから...」っていう説を見るが、意味不明の詭弁。次元が違う。
> しかもそう言いながら一方では三倍賠償を立法しようとしてるし。
確か去年、LEC事件で通らなかったんでしたっけ>クラスアクション
http://www.ben.li/article/Lec_1st.html しかし「俺達が言ってることの方が絶対正しいのに法律が今のままじゃ
裁判に勝てないから法律を変えろ」って議論にもなってない暴論が大手を振って
まかり通っている現状はどうにかならないんですかね。漫画家や小説家には
著作権法に「再販価格維持権」が有ると言う知的財産法に詳しい者から見たら
信じられないような迷信を本気で信じ込んでる奴が余りにも多いみたいだし。
469 :
無責任な名無しさん :02/02/24 00:34 ID:vmN7G/Dy
age
470 :
無責任な名無しさん :02/02/24 03:10 ID:UIA5Z4Jb
>>468 通らなかった。
違法状態解消のために正規に購入した代金と、
損害賠償としての定価分で、実質2倍弱にはなってるけどな。
471 :
無責任な名無しさん :02/02/24 17:19 ID:k5VycR5i
>>470 けど
>>468 のリンク先にもあるがACCSとかBSAと言ったクサレ団体は
判例が無いのをいいことに社員のチクリとかを基に示談で3倍額賠償を
ボッて来たんだったな。
ちなみにBSAのチクリに懸賞金出すキャンペーンはベルギーで違法判決が出て
EU圏内全域で中止に追い込まれ、韓国では「絞首刑」をイメージした啓発用ポスターが
脅迫に当たるとかで警察の強制捜査を受けたりしている。ここまで来ると「著作権
原理主義者はヴァジラヤーナの教義でも信奉しているのか?」と疑いたくなるのが必定。
472 :
無責任な名無しさん :02/02/24 17:56 ID:YaAYMBUa
WINMXのはなししていいですか? ダウンロードは私的な範囲でのしようを目的とするなら合法であると 聞いたのですが本当ですか? おしえてください。
>>472 家族からダウンロードするなら私的な範囲。
他人からダウンロードするなら私的な範囲じゃない。
以上。
474 :
470 :02/02/24 19:37 ID:UIA5Z4Jb
>>471 まぁ、ボラれたのを素直に払ったんだから。
民事ってのはそんなもんだ。争点がないなら争わない。
>>471 いい事言った。日本では良識or犯罪や、CDを手錠に見立てた電車広告も黙認されてしまう
風潮がある。
そのような二元論が通用するというのなら堂々と個人相手に刑事告訴すればいいだけの話であって、
民事で法人相手ではなく、刑事で個人相手に責任追及すれば良いはずだが。
それをしていないくせにドギツイポスターを貼って個人の私的利用権、
中古ソフトや記録メディアの財産権等までダーク
な存在であるかのごとく洗脳していく連中の頭脳構造は理解に苦しむ。アドビはとっとと
抜けてしまえばよい。
あと、どこからダウンするかも、リンクを貼るのも、全く関係ない(世界共通)。
googleとかのニュースグループバイナリwarezのキャッシュも同様。公衆送信可能化権
の場合サーバー管理者及びアップローダーに刑事責任が問われる可能性はあるが、
リンクを貼る場合幇助になるかも微妙なため、海外割れサイト管理人は堂々と実名ドメイン
登録してエロ広告費を受け取っている。
ライセンス契約はソフト会社が勝手に言ってる事なので、無視しても構わない。
業務上(個人含む)の使用でなければ当然金銭的利益など出ないので、ソフト会社側の損害も出ないと解釈される。
ぶっちゃけた話、利益が出てればJASRACはカラオケ使用料を取れるが、知人同士で
カラオケ大会やってても使用料とれないのと同じ。
中古販売に関してはゲームソフト判例を参考に。
476 :
無責任な名無しさん :02/02/25 00:32 ID:9+KRpjQP
>>468 確かに妄想作家は困りものだが、正直な話、裁判所でも片づけられるような
連中について、ここで俎上に載せるまでも無いかな、っていう気はしている。
笑い話にする分には、まあいいんだけど。
著作権は、国民に問題意識がない限りは、そうやって企業のエゴのために
際限なく拡大されていくだろうねぇ。ひとつには、利用者の視点での意見を
集約して審議会に意見を叩きつけるだけの存在が無い。連中は
「存在しない団体は審議会に呼べないよへへへ」とか言うだろうし。
その点、日本で利用者の視点で意見を表明しているのって、
同人活動グループとかMIDIサイト管理者みたいなヲタッキーなところばかりで、
相手にされずにいるんじゃないかと思うね。
>>465 パブリシティ権と言われるものですかな...登場人物の著名性を無許可で利用した
行為について、契約違反および精神的損害による損害賠償を認容した判例がある。
人の属性は名前だけじゃないから、名前をかえれば、って問題じゃないな。
名前を一切表示しなくても問題は変わらないでしょう?
>>473 複製元が何処かで、私的複製の意味が変わるという考え方かな?
複製者が自分のために複製するのであれば、それ以上私的複製の意味を制限する
文言はないぞ。そりゃ目的外利用をした人については、私的でない複製を
したことにはなるが、適法が伝播しないのと同様、違法は伝播しない。
30条,47条の3、49条以外で読むべきところがある?
477 :
473 :02/02/25 03:26 ID:u4lH5pqh
>>476 >複製元が何処かで、私的複製の意味が変わるという考え方かな?
元の質問者にわかりやすい回答(というか納得してもらえる回答)と思って
簡略化したけど、ダメ? ダウンロードって書いてあるから、配布されるほうの
立場からの質問だと思ったんで。 ユルシテ
> その点、日本で利用者の視点で意見を表明しているのって、
> 同人活動グループとかMIDIサイト管理者みたいなヲタッキーなところばかりで、
> 相手にされずにいるんじゃないかと思うね。
そう、利用者の代表団体が主張すればいいのに、何も言ってこないんだもん。
ちょっと前のパソコン通信全盛の頃は、プロバイダー=コンテンツ供給者で
彼らが窓口になってSIGなりFORUMなりの代表者が主張してたけど、今は
みんな個人の立場でお山の大将乱立状態になっちゃってるもんね。
478 :
449&464 :02/02/25 04:28 ID:TelYTnis
>>467 大手企業や著名クリエーターも膨大な著作権侵害者によって食い荒らされ
てますからね。いともたやすく侵害でき、防御が難しいのが著作権。
たしかに企業の横暴もありますが、そもそも著作権の持つ脆弱性といえるで
しょう。
「著作権者」の場合、例えば児童福祉法の「児童」や労働関係法の
「被雇用者」などとはちょっとちがって、著作権者が利用者であり、
同時に利用者が著作権者に用意になり得るところが、他と違うところです。
ただ、このスレでこのところ話題になっているようにデジタル系の世界の
ようなことが、従来の創作物にまで広がると大変なことになっちゃいますね。
こりゃ、ホントに企業の横暴まかり通るというところです。
479 :
無責任な名無しさん :02/02/25 09:20 ID:G0yynWP2
480 :
476 :02/02/25 23:52 ID:9+KRpjQP
>>477 新手の違法厨かと思った。失礼ー。
でも472の質問はいかにもお子ちゃまって感じ。DLerだよきっと。
まーお山の大将なんてったらここで議論してても同じだろうけどな(w
おれも最近ここでは半ば意図的に隙だらけの書き込みばっかしてるのに
誰も突っ込まねーし。昔知り合いの学者の卵が「ネットはレベル低いから
見る気しない」って言ってたけど、ホントそうだなって思うね。
ちなみに利用者の代表団体って何か具体的なものがあるの?
ところで誰か
>>475 の暴論に突っ込んでやれよ...
>>479 明らかにぼったくりな価格設定だから違法w
481 :
477 :02/02/27 02:07 ID:EYMswPDt
>>480 面倒だからイヤです ;-) > 475への突っ込み
> ちなみに利用者の代表団体って何か具体的なものがあるの?
利用者なのか権利者なのか判然としないけど、たとえば同人誌を売ってる
業界組合みたいなのがあるらしいし、コミケの運営業者もそう言えるよね。
ネット上の音楽の話で言えば「MIDI/着メロリンク」みたいなのを管理しているところが
あるのに、そういうところは「どうなるんだろビクビク」で終わってるし。
飲食業組合や風俗関係の業界団体だって、おとなしい。法令が決まってから
裁判おこしてひっくり返すより、公聴段階で意見取り込ませたほうが楽なのに。
まぁ具体的な名前はカンベンしてつかぁさい。
482 :
無責任な名無しさん :02/02/27 03:12 ID:moGmkSXA
夜更かしは体に悪いぜ。
>>477 あー、利用者団体ってなかなか簡単には挙がらないでしょ?って
言いたかっただけなんで、気にせんといてください。ていうか
おめーいい加減なこと言ってんじゃねーよ!みたいなツッコミに見えて
ちっと恐縮しとります。
>>480 は全般的に攻撃的すぎた。1日スレ止めたし...
(有)コミックマーケットまでいっちゃうと、彼らの収益源である
エロゲメーカーからそっぽ向かれちゃかなわんでしょうね。
(個人的には望むところ、って感じだけど。)
ネット音楽問題については、ありゃあどうしようもなかったと思うね。
MIDIサイトのいくつかは実際に意見書とか出してたらしいけど、JASRACは
最初から取り合うつもりなんて全然無かったし、それでなくても
法律解釈論じゃなくて利用料の妥当性の政策論でしか議論できないわけだし。
だからどうしてもJASRAC独占解体論とか、根本的な次元で争うことになる。
ところで飲食店で思い出したが、38条2項の「営利目的」って、かなり
いい加減に解釈されすぎだと思うのはおれだけかな。人間の法律行為で
営利と全く結びつかない行為なんて希少だし、顧客を惹きつけるために
飲食店で音楽流すのが「営利目的」だとしたら、富豪の令嬢を
惹きつけるためにラブソングを聴かせるのも営利目的じゃねーか。
まああれだ、法律の世界の言葉で言うなら、営利目的っていうのは
その著作物の利用に対して相当対価を受け取っていると言える場合以外は
営利目的とは言えない、っていうことかな。
483 :
無責任な名無しさん :02/02/27 12:57 ID:6aaDPU+Q
アーティストのアルバムジャケットなどをオフィシャルサイトから拾って 自分で加工して携帯待受け画面として公開するのって違法ですか? 知ってる人がそういうのやってるんですけど。
CDジャケットと本の表紙の二次使用は引用の範囲だけど
>>483 のようなケースは正当な評論目的の為の引用とは言えないので。
ただ違法と実際に訴えられるかはまた別
485 :
無責任な名無しさん :02/02/27 21:45 ID:IYSIZk/k
自分の作品を自分で使用する場合でも著作権使用料を支払わなければならないような硬直的な著作物委託契約しかできない著作権管理団体は逝ってください。 著作物管理を著作物管理団体に任せた時点で、もはや自分の著作物すら自由にならないのはおかしいと思いませんか? たとえば、デビューしたての新人で、広く自分の作品を聞いてもらいたい場合、著作権使用料を激安にして、ほとんど自由似誰でもフルコーラス聞いてほしい というようなことはできないものでしょうか? 坂本龍一氏のような一流アーティストにしかそういった自由は無いのですか?
486 :
無責任な名無しさん :02/02/28 02:41 ID:Z80Pmzwn
>>485 とりあえず「著作権は儲かる」とか「エンターテイメントを無償で提供するのは
間違ってる」的な概念を一掃しないことにはどうにもならない。が、残念ながら
文化審議会・著作権分科会の椅子を占める大部分の老害共はそのような
発想しかしていない。こんな調子だと著作権法に世界でも例を見ない「再販価格
維持権」が創設され、もちろんゲームだろうがDVDだろうが本だろうが家屋(これ
だって立派な「建築著作物」である)だろうが中古品売買は禁止、図書館は
教育目的だろうが何だろうが完全有料化なんてことになりかねないだろう。
487 :
無責任な名無しさん :02/02/28 03:55 ID:dN5KaknL
それこそストレートに「著作者による著作権の行使を制限する著作権の譲渡は これを認めない」みたいな立法があっても良いんじゃないかと思うね。 このルールは特に弊害が無いと思う。通常の場合、著作物の趣旨を もっとも正確に伝達できるのは著作者自身であり、著作者自身による著作権の 行使を妨げるような契約は、著作権法1条の理念に反する。 しかし著作権法学ほど俗っぽい学者が多い学問は少ないな。著作権の説明は これこれこういう権利です、あんなのもこんなのも含まれます...みたいな 講義ばっかで、何でそんな権利が認められるの?というところを追求する 学者が少なすぎる。企業から重宝されていきがってる学者が多い。 お前らもっと他に勉強することあんじゃねーか? あって然るべき技術知が 欠けてねーか?...と、よく思うわけです。少なくとももう少し自らを利するに 厳粛でないと、信用できないな。特にここで名前が挙がったような連中は。 まあ、学者以外が自分の利益しか考えてないのはしょうがない。 どこの審議会だってそうだろうしな。勿論「良い」とは言わないが。
488 :
486 :02/02/28 14:15 ID:Z80Pmzwn
>>487 そのような陥牢にはまってしまわない為の方法の一つとして、
独禁法を始めとする経済法の知識を習得すると言う方法がある訳ですが
残念ながら日本の知的財産法学者はフリーソフトを侮辱したA学院のH学長を
筆頭に大部分が経済法の知識をカケラも持っていない。そうなってしまったのは
独禁法第21条(旧23条)の適用除外規定が余りにも誤解を招きやすい表現であり、
あたかも当事者が「著作権の行使」とさえ主張していれば独禁法を遵守する義務の
一切が免除されるかのような解釈すら可能である(そして、経済法学では俗説に
過ぎなかったそのような解釈が知的財産法学では紋谷を始めとするシカゴ学派により
大真面目にまかり通って来た)ことも大いに問題だろうと思います。
489 :
無責任な名無しさん :02/02/28 20:24 ID:1d0orPHT
DVDビデオのリージョンコードとか、ゲームマシンのエリアプロテクトなど ある地域で発売されたハードウェアはその地域で発売されたソフトウェア しか使えないという規制があるんだけど、これって様々な国で発売された ソフトウェアを楽しむ権利を無視しているんじゃないかと思うんですけど。
490 :
無責任な名無しさん :02/02/28 23:48 ID:A7XbhQAi
これまで出された意見を集約すると 「著作権法は廃止すべし」という結論でよろしいでしょうか?
491 :
無責任な名無しさん :02/03/01 01:09 ID:mjYcWnd5
>>489 その国のハードウェアで再生できる限りは、権利を無視しているとは言えない。
DVDだって、リージョンの種類分だけPCにドライブをつければ再生できるじゃん。
492 :
486 :02/03/01 01:31 ID:O0H60JJ1
493 :
新Mac板に貼り付けてきたけど、あってる? :02/03/01 02:13 ID:4M8j4Ykv
この度コピーガードのためにMacや一部の機器で聴取不可のCDが発売されるわけだが。 >第五款 著作権の制限 >(私的使用のための複製) >第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」と >いう。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用す >ること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 >その使用する者が複製することができる。 ということで、私的使用目的では複製する権利を消費者は有してるわけだ。 >一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を >有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用 >いて複製する場合 >二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記 >録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと >により、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護 >手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十 >条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生 >じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の条件が適用外となり、個人PC/Macは公衆使用目的の自動複製機器ではありえないが、 コピーガードを技術的保護手段とみなせば、第二項が当て嵌るようにも思える。 ところが「技術的保護手段」とは >電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号 >において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若 >しくは著作権又は第八十九条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作 >権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著 >しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。 であり、「聴く事ができない」というのは明らかに知覚によって認識されることである。 つまり、MacでCDを聴くという私的使用目的を妨げてしまうようなコピーガードは、 技術的保護手段とはみなせないので、消費者は複製する権利を有するということになる。 そして、私的使用目的の再生、及び複製の権利を制限しようとするavexは、 公共の福祉に反するという重大な憲法違反を犯そうといるのでは?
論じているのが消費者の権利なのに、根拠が憲法違反とは・・。 そこはかとなく、DQNのかほりが・・。 といってみるテスト
495 :
375 :02/03/01 03:16 ID:NrSDQsJj
法律学を知らなくても法律を読もうという心意気は見上げたものだが、 条文の引用をしているにもかかわらず演奏と複製がごっちゃになってる上に そもそも「次に掲げる場合を除き」の日本語の理解がなってない。 議論のネタになるとしたら... <私的複製「権」は存在するか> avex等は「そんな条文どこにも無いじゃん」と主張する。これは法律を 誤解しているとは言えないので、あとは「当たり前すぎて明文化するまでも ない権利である」のではないか、という言い方ができるのと、同じ著作権の 制限規定に視聴覚障害者のための利用、公正な引用等と同様で、憲法上の言論 ・思想の自由に基づく積極的「権利」と考えなければならない、という言い方が できる...これくらいかな。 <30条2号の法的妥当性> 今まで誰も突っ込んでいる学者を見たことがないが、技術的保護手段の有無に よって著作権の保護が変化するというのは、技術的保護手段を有しない 著作権者の立場を相対的に低くするものであり、法理論として合理性を欠く。 憲法14条の平等原則に反し違憲である。そうすると、技術的保護手段を有しない 著作物も私的複製禁止にするという途と、技術的保護手段があるからといって 特段の保護をしない途があるが、どちらが憲法適合的であるかはお分かりですね。 著作権法は矛盾だらけです。公共の声できれいにしていかなくちゃね。
496 :
493 :02/03/01 03:43 ID:4M8j4Ykv
>>495 基本的には法律はずぶの素人なんで間違いは指摘戴けると嬉しいです。
で。
私的使用目的の複製は基本的にOKだが、以下の2つの場合は除外(駄目)。
1.公衆の自動複製機器による複製
2.技術的保護手段の回避による複製
まず、パソコンは公衆自動複製機器ではないから1には該当しない。
次に技術的保護手段とは「人の知覚によって認識されない方法」のもので、
演奏不可=聴取不可という、知覚によって認識される今回のコピーガードは、
技術的保護手段にはあたらないので、2にも該当しない。
よって上記2つの「次に掲げる場合」に該当しないので、
今回は私的使用目的の複製はOKであり、著作権侵害には該当しない。
ところが、avexは著作権侵害を行っていない正当なユーザーまでも、
そのCDを聴けないようにしているので、これは憲法違反では?
.....という趣旨だったんだが、やっぱりどっかおかしいですか?
今回のコピーガードは技術的保護手段に該当しないってのがミソです。
全てのCDプレイヤーで正常に再生できたら、お手上げなんですが。
497 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ :02/03/01 03:47 ID:3rwsJ72l
MACじゃ聞けないべ( ● ´ ー ` ● ;)
498 :
493 :02/03/01 04:52 ID:4M8j4Ykv
>>495 あと、<私的複製「権」は存在するか> だけど、
>第五款 著作権の制限
>(私的使用のための複製)
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」と
>いう。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用す
>ること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
>その使用する者が複製することができる。
「使用する物が複製できる」って書いてるんだから、複製の権利があるってことでしょ?
499 :
375 :02/03/01 11:09 ID:NrSDQsJj
ははは、なるほどね。予想してたのより面白い観点だった。
Macで再生できないっていうからハラ立ててるのだけかと思ったよ。
# 1号2号は「柱書に対する」適用除外だ、って言いたかったのね.分かんねーよ..
493が一番おかしいと思うのは、「聞くことができない」のは技術的保護手段の
結果であって、聞くことができないという事実は、技術的保護手段そのものでは
ないということ。
# ちなみに公共の福祉を理由に憲法違反なんて主張はナンセンスです
そもそも
>>498 は、私的使用複製の解釈がやや独自です。まあ375も
つきつめると498と同じことを主張しているんで真面目に続けますが、
30条は「著作権の制限」の一形態であり、基本的には権利の定義規定の
適用除外として考えられていて、特に権利を保障する規定だ、とは理解されて
いないのです。
# そこは一歩踏み込んで、積極的権利の保障と理解する立場が十分にあり得る
# と思います。その根拠を法的に言い直したのが495の議論の前段。
ちなみに、498がちゃんと認識しているかどうか分からないが、30条の
「複製することができる」を積極的権利の規定と解釈すると、いろいろ
現実との間で不具合が出てきます。たとえばコピーガードは一切違法。
個人的には、コードのオープン化が進む現在、コピーガードを特別扱い
する議論は、逆に現実にマッチしていないんじゃないかとは
30条以下は、著作権の制限規定であり 積極的に権利を設定する性格の条文ではない。 根拠としては、やはり明文規定が存在しないことである。 これに対し当然認められるべき権利と考える見方もあると思われるが、 明文規定の無い権利に対し 差し止め請求権までを認めるのは如何なものか。 民法上の物情請求権は、 所有権と言う権利に対し基づいて認められるものであるので、 当然認められて然るべきであるが、 30条の場合はその様な場合とは異なる、 と私は思います。 30条2号は、 技術的保護手段を用いて 複製権を保持しようとする努力に対し 保護する価値を認めているのかとも思ったが、 それは著作権法の趣旨と違いますね・・・ この考え方だったら、 創作性の無いデータベースも保護されるはずですし。
501 :
500 :02/03/01 12:24 ID:aeNYWQAX
補正 ×物情請求権 ◯物上請求権 ×〜権利に対し基づいて〜 ◯〜権利に基づいて〜
502 :
493 :02/03/01 19:25 ID:4M8j4Ykv
>>499 コピーガードが一切違法ってことはないんでは?
つまり「知覚上品質の差が無い」ものは正当な技術的保護手段と規定されてる。
市販のDVDにしろVHSにしろ、コピーガードが施されているものも多いけど、
コピーガードをかけてないものと比しても、視聴する限りにおいて、
音声も映像も変化のないものだから、これは正当な技術的保護手段。
CDに於ても、SAFEAUDIOってところのコピーガードは、
「音質や再生機能になんら障害を与えない」から正当な技術的保護手段。
だから、これらの技術を採用したコピーガードを外してのコピーは違法。
ところが今回採用されるMidbarのCDS200ってのは、触れ込みだと、
「音楽CDの情報をわずかに変化させ、音質を保ったままコピーを防止する技術」
「多くのデバイスで、ほぼ100%再生することができた」らしい。
これ、当たり前のことだけど、情報を変化させたら音質変わる恐れもあるし、
ほぼ100%ってのは、逆に言えば再生できないデバイスもあるってことでしょ。
前者の問題は、CD各社のGoldEarのお墨付きで音質差は知覚できないと断定してるけど、
これは逆に負い目があるから、権威を引いて差がないって言い張ってるだけの気もする。
そして後者は、実際に再生できなかったりTrack1の音が出鱈目になる不具合もある。
だから、このコピーガードは著作権法上の技術的保護手段には当たらないと思う。
それが何の罪かと問われると............違憲とこじつけるのは確かにちと弱いですね。
でも、現状の著作権法の中で突っ込むとすると、ここしかないような気もする。
503 :
無責任な名無しさん :02/03/01 22:34 ID:T976U/AO
>>502 おまえも相当のアフォだな。どうして物事の表面しか見れないんだろう??
504 :
無責任な名無しさん :02/03/01 23:41 ID:AfZE+iLD
良識者が多い良スレage
505 :
375 :02/03/02 00:29 ID:AzHoi42w
↑少ないよ。見た感じ、書き込んでる人数は両手で足りるな。
>>500 そうだねぇ、495の時はそうは思っていなかったんだが、498みたいな言い方を
されると、30条は読み方によってはその「明文規定」として読めるんだよね。
そういう「趣旨じゃない」というと、もはや解釈が入っているわけで。
ちなみに明文云々で言えば、パブリシティ権は私的複製権と同じく
明文規定が無いが、判例では認められていますな。
...でね、ぼくは別に493と違って、目の前の事実に腹を立てて差止だの罪だの
と言ってるわけじゃないんです。あんまり通説的理解じゃないけど
こういうものの考え方って出来るんじゃないの?というところから話を
起こしているつもり(じゃなきゃ憲法なんて恥ずかしくて口にできん)。
議員定数不均衡事件の時みたいに、まずは理論として確立できれば良いよ。
30条2項の理解についてはおっしゃるとおり。
データベース入力の「額に汗」は著作権法では保護されない。それと同じ。
やっぱりこの条文はぼくには合理的に説明できません。
>>499 ああそうだね。498が認識してるかどうかっていうのは完全に余計な一言だった。
つまり私的複製「権」は認めるけど、技術的保護手段がある場合は特別に
認められない、って考えているということだよね。何かそれは気持ち悪いな。
もう少しアカデミックに言えば「その解釈論は技巧的にすぎる」という奴だ。
506 :
無責任な名無しさん :02/03/02 00:34 ID:CX/xhmT/
>>488 独禁法の知的財産権の行使に対する
適用除外の条文は、
確かに紛らわしい表現かもしれませんが
多少なりとも法律を学んだ事がある人ならば
誤解する事は無いと思います。
もしあの条文を読んで、
>あたかも当事者が「著作権の行使」とさえ主張していれば
>独禁法を遵守する義務の 一切が免除されるかのような解釈
をするのであれば
それは故意にその様に主張しているのでは?
と邪推せざるを得ません。
508 :
無責任な名無しさん :02/03/02 11:28 ID:Vif916o9
法律読みの法律知らず。
509 :
486 :02/03/02 18:14 ID:Vr1Fb8nf
>>507 そりゃ当然でしょう。特に、
> あたかも当事者が「著作権の行使」とさえ主張していれば
> 独禁法を遵守する義務の 一切が免除されるかのような解釈
が正しいのであればわざわざ著作権法95条(商業用レコードの二次使用)で
独禁法の適用除外を明記する必要は無いはずですし。しかしながら、
現在の文化審議会・著作権分科会は紋谷を始め
> あたかも当事者が「著作権の行使」とさえ主張していれば
> 独禁法を遵守する義務の 一切が免除されるかのような解釈
を大真面目かムリヤリかは別にして主張・推進している委員が圧倒的多数を
占めている(中には「著作物の流通は本来、全て独禁法の適用除外でなければ
ならない」と言う暴論を振り回している業界団体幹部すらいる)為、いちいち外部から
「その解釈は間違っている」と言うことを逐一、指摘し続けなければならないのが
非常に辛い部分ではあります。
510 :
375 :02/03/03 03:45 ID:kuSQthUd
506の言ってる意味での良識派がここに居ない/少ないのは確かに問題だよな。
>>509 誰だよそんな暴論ぬかしてる奴。実名晒してもいいよ。
ところで紋谷派の著作権思想は一般消費者の保護のみを目的とする、とは
言えないと思う - つまり一般消費者の保護すら無いと思うんだけど、
そういうのもシカゴ派って言えるの?
いやおれの調べ物はめちゃくちゃ付け焼き刃だけどね。経済法には疎くてね...
511 :
無責任な名無しさん :02/03/03 17:02 ID:t0xbhcE7
> 誰だよそんな暴論ぬかしてる奴。実名晒してもいいよ。 取り敢えず殿堂入りは↓ 久保田裕(コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事兼事務局長) > ところで紋谷派の著作権思想は一般消費者の保護のみを目的とする、とは > 言えないと思う - つまり一般消費者の保護すら無いと思うんだけど、 > そういうのもシカゴ派って言えるの? シュリンクラップ契約の有効性を無条件で認めるあたりがシカゴ学派と共通、と 言う意味でよろしいかと。大阪地裁民事17部のK裁判長とかも。実用新案の 「譲渡禁止」表示を有効と認めた判決は2000年12月に大阪高裁で取り消されたが。
512 :
375 :02/03/04 03:13 ID:LXvLhYCN
ほうほう。ACCS理事。ソレは何というか、これ以上評価が堕ちようが ないので、ちっと新鮮味に欠けますな。 まあDQNが予想より1人少なかったと思って、ここは喜んでおくべきか。 学生の頃はろくに基本書なんて読まなかったが、ついふらっと 田村「著作権法概説」なる教科書を入手しました。検討が濃密そうだと思って 買ったんだけど、割とキャッチーな書き方だ。ちょっと気に入った。 でも彼の統制されたネット空間という考え方はレッシグに批判されるな。
相談です。 2ちゃんねるのゲーム攻略板にあるスレの内容(要するに攻略情報) を整理したもの(コピペではない)を自サイトに載せようと思いました。 2ちゃんねるゲーム攻略板〜スレより引用、と言った注釈をつけて掲載を 考えたのですがその事について某板で軽く触れたところ、書いた人の了解を 取らないと無断転載だと指摘されました。 私なりに問題点を考えてみたのですが 1.匿名掲示板であるため、著作者の特定が出来ない →掲示板の管理者やサーバの保有者に帰属するのか? 2.ゲームの攻略である →そのゲームの開発元、発売元に著作権がある? 3.そのスレの一部に雑誌・攻略本からの引用があるかも →二次使用権の侵害?? このスレを参考に、著作権法第十条・第十四条ぐらいにアタリをつけて みましたがはっきりしません。考えれば考える程混乱してきました。 どうぞご教授下さい。
514 :
無責任な名無しさん :02/03/04 22:02 ID:k1ZyDCuV
515 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ :02/03/04 22:18 ID:HBPRH8Tt
掲示板が二次著作権なんて主張できるのかしら?
516 :
無責任な名無しさん :02/03/04 22:45 ID:LXvLhYCN
コピペでなければ全然問題ない。 他人の科学論文の内容を(文面を変えて)盗用しても 著作権侵害にはならないのと同じ。 著作権法では「表現」だけが保護される。アイディアは著作物ではない。 だから別に「2chから引用」なんて書かなくてもいい。まぁ掲示板に 「お前の情報は2chのコピペ」って書かれたりはするかもしれんが。 2chに晒「されていた」情報ってことは、不正競争防止法の営業秘密にも 該当しないので、法的に問題はない。 ちなみに無(署)名の著作物にも著作権はある。 管理者にその記事の(二次 | 原)著作権はない。
517 :
無責任な名無しさん :02/03/04 22:46 ID:H4WkABYI
名無しさんの権利は守られないの? IP記録しておいて、権利の侵害があったとき誰が書き込んだか特定できるなら、 ここに書き込んだコメンとの著作権も保護されてしかるべき。 ログを勝手に売るなら、匿名性も守られるべきだと思われます。 反論ある?
面倒だから権利主張しない。 そして名無しさん一体の原則があるため、これは全ての名無しさんに適用されます、
519 :
513 :02/03/05 18:11 ID:Zx+N4GuM
>516 もとよりコピペは考えておらず、スレの情報を参考に検証したことを 整理するつもりだったので大丈夫そうですね。 「引用2ちゃん」と、個人のサイトで2chの名を出すのは痛い厨だと 某板では言われたので今回は引用表記も避けます…何か、心が痛みますが。 ありがとうございました。
520 :
無責任な名無しさん :02/03/05 20:43 ID:/cVH3CCe
AVEXは私利私欲に駆られ公共性を無視していますね。
521 :
516 :02/03/06 00:24 ID:BSMTU0J5
感謝の意を示すなら、自分が有益な情報を手に入れたときに 情報提供できれば十分でしょう。ま、その辺の価値判断は人それぞれ。 ところでDOS/Vマガジン(3/15号)に「著作権保護と12cmディスク」という題で まぁ例のCDS200だっけ?の話ではなかったんだけど(DVDが中心だったかな)、 「唯一合法な複製手段は、技術的保護手段そのものを含めて、全てを複製する ことである。そうすれば技術的保護手段を『回避』したとはいえない」 みたいな話が書いてあった。こういう主張、以前も見たことあったんだけど もしかして有力説なのか? 冗談だと信じたいところだが。
522 :
無責任な名無しさん :02/03/06 02:07 ID:PxxK32d7
>>520 ゲームメーカーはその三歩先を逝っている。
523 :
無責任な名無しさん :02/03/06 22:13 ID:OD2WHQXK
>>522 コピーガードを付けて、再販を禁止して、ソフト価格自体も吊り上げて・・
結局、著作権管理者は著作物を利用してもらいたくないんじゃないの?
524 :
無責任な名無しさん :02/03/06 22:24 ID:PxxK32d7
結局、日本では漠然としたイメージだけが独り歩きしている「著作権は儲かる」とか 「エンターテイメントを無償で提供するのは間違ってる」と言った概念が間違いだと 誰もが確信するような出来事が無いとどうしようも無いってことだな。
525 :
無責任な名無しさん :02/03/07 01:03 ID:XLyUayhv
・ゲームの中古販売の時のように、権利しか見えない法人が裁判で完全敗訴する ・権利が否定された後、彼らが判決を潜脱するような契約を結べないように 「不正な著作権契約」(ミスユース)の概念を今のうちから検討する ・コピーライトだけでなくコピーデューティの概念を確立する 著作権制度に対する不信を払うにはこれくらいのことが必要。 こんなことは本来文化審議会が議論しなければならない事柄だが、 怠慢な老人ばかりなので、もっと他のオープンな団体が議論した方がマシ。
526 :
無責任な名無しさん :02/03/07 04:04 ID:+AqfBi9w
513と似てるけど、ちょっと違う質問なんですが。 無料で配布されている冊子の内容の一部をそっくり写したものを 「この冊子より引用」と注釈を付けての掲示板に載せる、 というのは著作権上問題有りですか?
>>526 元の著作物が有料か無料かは関係ないし、そもそも引用自体を
一部分転載と勘違いしていると思われ。
>>513 情報そのものには著作権は発生しないでし。それら情報をその
人なりに表現した結果が著作物。
だからといって、他人が苦労して集めた情報をそのまま拝借し
てよいものか…という人情面の問題が。だからこそ、敬意を表す
るために情報元を記載したりするわけだけど、それ自体は著作権
法の引用規定とは関係がなかったりしますです。
529 :
無責任な名無しさん :02/03/07 13:55 ID:ZamHkAf/
よく,マック風アイコンとかNeXT風アイコンとかウィンドウズ用にコンバートしているのを見かけますが, これは著作権的にはOKなんですか? それから,アイコンをコピペしてグラフィックの中に入れ込むのはどうですか?
530 :
無責任な名無しさん :02/03/07 22:35 ID:OQ54z7Zb
ま●こは、著作権法で守られているからテレビや雑誌にも出ないんですか?すごいですね。
531 :
無責任な名無しさん :02/03/08 18:29 ID:GZUGGAS7
532 :
無責任な名無しさん :02/03/09 00:02 ID:8XpHydsf
終ってるな、このスレ。(ワロタ
533 :
無責任な名無しさん :02/03/10 12:52 ID:AUW84swA
534 :
無責任な名無しさん :02/03/10 13:41 ID:WrE76bjd
535 :
533 :02/03/10 13:47 ID:AUW84swA
536 :
無責任な名無しさん :02/03/10 13:50 ID:QlC0Rs6n
つまりこの会員リストに載っている企業は、かつて著作権法違反の 疑いがあったところが多い、ということでしょうか? 不名誉な会員制ですね(ワラ
537 :
模倣は独創の母 :02/03/10 22:23 ID:bZPFRBSO
著作権というと著作者の権利保護ばかりが目に付きますが、 「模倣は独創の母」と言う言葉も耳にします。 著作権を主張しすぎることは、過度の権利保護は創造の文化の衰退を招くという意見 もあります。 文化庁のガイドライン中にも上記のようなことが申し訳程度に書かれていますが・・ 実際の著作権侵害の訴訟における裁判所の判断ってどうなんですかね? 他人の著作物を単なる複製でなく、模倣して著作権侵害だと告訴された方、 告訴した方いたらどんな感じなのか教えてくれませんか?
538 :
模倣は独創の母 :02/03/10 23:47 ID:bZPFRBSO
上の質問に関連してなんですけど・・・・もう一つ。 法律家の方は、”模倣(単なる複製でなく)”についてどのように 考えますか? 特に芸術分野についてなんですが。 模倣の程度により全てが著作権侵害には当らないと考えていますが、 どの程度の模倣が著作権侵害になるんでしょうか? 何か判断の目安というものはあるんでしょうか? やはり審判する人の主観に大きく左右されるのでしょうか?
539 :
無責任な名無しさん :02/03/11 00:18 ID:NPa+qQbG
子供が書いたドラえもんの絵を教室に貼ると著作権侵害です。 明らかに模倣だとわかれば全て違反です。
540 :
無責任な名無しさん :02/03/11 00:30 ID:dlVOUfEx
>>539 >>明らかに模倣だとわかれば全て違反です。
当たり前やんけ。
もうちょっとましな事書いたれや。
541 :
無責任な名無しさん :02/03/11 00:34 ID:dlVOUfEx
>>539 >>子供が書いたドラえもんの絵を教室に貼ると著作権侵害です。
基本的にキャラクターに著作権なんかないけど、一般に著名だからでしょ。
ドラエモンは。
542 :
:02/03/11 00:36 ID:CUilWOrR
>>541 著作権での複製の範囲にはそういうのも含まれるんだよ。
543 :
_ :02/03/11 01:06 ID:dlVOUfEx
>>541 >>542 どちらも正しくないので、
ある弁護氏さんのページに丁度それについての回答がありました。
参考に転載しときます。
良く読みなさい。
--------
Q
”アニメのキャラクターを自分で描いて、ホームページに載せていますが
著作権侵害になりますか。”
A
アニメの主人公や登場人物の容ぼうや姿態によって特徴づけられた
イメージをキャラクターと呼びますが
(最近の裁判例では、キャラクターは「漫画の具体的表現から昇華した
登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」のことであると説明されています)、
このキャラクターそれ自体は著作権では保護されていないと考えられています。
ただ、そうだからと言って、そのキャラクターを誰がどのように使用して
も自由だという訳ではありません。
例えば、そのアニメの1シーンをそのままコピーすれば、当然に、
アニメの原画の複製権(注1)を侵害することになります。
また、仮に、あるアニメの1シーンを自分で描いたとしても、
アニメに表れた登場人物の容ぼうや姿態などの本質的な特徴が出ており、
第三者が見ても、元のアニメのコピーであると認識されるような場合には、
そのアニメの原画の複製権を侵害することになります。
さらに、アニメの特定の1シーンの描いたとは言えない場合でも、
アニメの一連のコマから抽出されるキャラクターの本質的特徴が
表れていれば、やはり複製権の侵害となることがありますので(注2)、
注意が必要です。
注1 著作権法21条
注2 半田正夫・紋谷暢男編『著作権のノウハウ[第5版]』27頁以下
---------
参考
http://www.colorful.co.jp/manpuku/joho/houritu/soudan/soudan2.html
544 :
無責任な名無しさん :02/03/12 01:36 ID:dX6uDo+U
キャラクターの著作権について教えてください。 WEBサイト(オフィシャル)にあるキャラクターの画像を @加工して壁紙やアイコンにする(個人で利用) A加工して壁紙やアイコンにして友達にあげる B加工して壁紙やアイコンにして自分のサイトに掲載し公開する(無料) 違法でしょうか。また、 C当該キャラクターの登場するゲームやグッズのキャプチャや写真を加工して壁紙やアイコンにする D当該キャラクターの登場するゲームやグッズのキャプチャや写真を加工して壁紙やアイコンにして友達にあげる E当該キャラクターの登場するゲームやグッズのキャプチャや写真を加工して壁紙やアイコンにして自分のサイトに掲載し公開する(無料) ならどうでしょうか。あと、 Fそのキャラクターがゲーム等の中で発した言葉を自分のサイトで公開すること は違法でしょうか。 難しくてわかりません。よろしくお願いします。
545 :
544 :02/03/12 01:38 ID:dX6uDo+U
すみません。自己レスです。 BEは当然違法ですよね。ごめんなさい。
546 :
無責任な名無しさん :02/03/12 02:15 ID:IlmflC4e
著作権法は非常に微妙なものです。 著作権法では、著作者の権利を保護すると同時に過度の保護により 創作へのインセンティブを損なわないようへの配慮も感じられます。 だから模倣や加工の程度によって判断が変わってきます。 通常に行われる弁護士の法律相談を利用しても的確な判定を期待すること ができませんでした。 ちなみに弁護士会館における一般法律相談を利用してみました。 利用にあたり相談に当って頂ける弁護士殿の得意分野およびスキルの レベルを受付にて聞いてみたところ、自己申告制ということで プロフィールには著作権というキーワードが入っていますとのこと でしたが・・・・ 自身が満足行く回答は得られませんでした。 結局、訴えられれば裁判にて争うことになると思いますが、 費用と時間上訴える方も相当な覚悟が要ります。 判例を見ていても訴えた方が、加工や模倣の程度により棄却され、 裁判費用を全額負担する例も数々見られます。 キャラクターの著作権については543の方が示してくれていますし、 このようなことを勘案するとこれは自分の著作物だと主張できる程度のもの であれば訴えられることはまず無いと考えられます。
547 :
無責任な名無しさん :02/03/12 04:16 ID:kVQxPLa0
続き。 それから訴える方も手順としては、まず警告するはずだから。 それを受けてから争うかどうか腹を決めればいいと思います。
548 :
無責任な名無しさん :02/03/12 12:14 ID:DIUt3ljB
>>543 著作人格権に触れていないのがポイントね
549 :
無責任な名無しさん :02/03/12 13:56 ID:tjwh/39k
>>548 でもって、執筆者がこのスレで「糞」「企業のイヌ」と言う烙印を
押されている二巨頭と言うところもポイント
550 :
無責任な名無しさん :02/03/12 19:26 ID:LaoHItNg
>>546 模倣したと公言するのはまずいのとちゃうか?
よう分からんけど。
やるなら例え模倣したとしても、オリジナルと主張すべきや思う。
まぁ程度によると思うけどな。
551 :
無責任な名無しさん :02/03/12 21:41 ID:Dv6cMwSN
裁判官の好みで判決が変わるんだろう?著作権裁判て・・
552 :
無責任な名無しさん :02/03/12 21:59 ID:PZKEqFll
>>551 大概の裁判共通して「判事次第」
あとは傾向の多少
554 :
無責任な名無しさん :02/03/12 22:40 ID:J7EH5q+2
>>547 損害賠償請求へ持っていこうとする場合は事前警告しますが、
刑事告発する場合には警告はしないケースの方が多いですよん。
556 :
無責任な名無しさん :02/03/12 23:30 ID:vtJNDp0M
おれは普段彼らを攻撃しているけど 別にそこに書いてある内容はおかしくないと思うぞ。 「著作物」に該当しなければ著作者人格権だって発生しようが無いだろ。 絵画の著作物の著作者人格権のことを言ってるんだとしたら 別に触れていないからっておかしいというほどのことじゃあない。 ちなみに主観的に模倣していると言おうが言うまいが 翻案は翻案、独自の著作物は独自の著作物。 本人が模倣と主張したからって翻案/オリジナルと解釈するような裁判官は失格。 # もちろん裁判段階での話。ネットで公言して起訴されるかどうかは別の問題 複製か翻案か、翻案かオリジナルか、っていうのは 具体的事例を目の前にしないと判断出来ないんじゃない?現状では。 外部的表現、内部的表現とか言って区別しようとする人もいるけど、 単なる言い換えプラス事例レベルでの定義じゃ何の説明にもなってないし。
557 :
556 :02/03/12 23:42 ID:vtJNDp0M
↑最初の話は
>>543 の話ね。
データ用CD-Rにはふつう私的録音録画補償金が含まれていないから
「別途」私的録音録画補償金を支払う必要はある。
でも支払わなかったから違法、というのは、「支払時期」について
法律に書いてないでしょ(あ、書いてあったら教えて下さい)。
でも消費者だって利用もしてないうちから補償金支払ってるんだから
後払いすることだって「当然」認められるんじゃん?
ハラワナイコトハミトメラレナイダロウケドナー
558 :
無責任な名無しさん :02/03/12 23:58 ID:Dv6cMwSN
著作権なんて最初からまやかし。もともと存在しないものに権利を主張するのはおかしいよ。
559 :
無責任な名無しさん :02/03/13 01:17 ID:w3t1zVlu
>>555 著作権侵害における刑事訴訟の判例を探そうと判例DBを見てみたのですが、
訴訟類型としては、行政訴訟、民事訴訟、民事仮処分しか無いですよ。
刑事訴訟の判例ってあるんですか?
あったら参考までに見てみたいので教えてください。
560 :
544 :02/03/13 01:34 ID:ISGfQF9J
レス遅くなりました。 いずれにせよ事前では法律の適用がどうなるかわかりづらいと言うことですよね。 勉強になります。ありがとうございます。
561 :
無責任な名無しさん :02/03/13 02:07 ID:D2UDsbK4
562 :
無責任な名無しさん :02/03/13 02:44 ID:w3t1zVlu
>>561 サンキュー。
ビデオの無許可複製販売に海賊版ゲームソフトですか。
しかしシンプルで分かりやすいですねぇー。
刑事事件における著作権侵害って。
刑事事件になるようなものってやっぱり、この位シンプルで明確な
ものなんですね。
563 :
無責任な名無しさん :02/03/13 12:36 ID:7W0WMqbF
564 :
無責任な名無しさん :02/03/13 18:12 ID:jUFH0D47
>「山の標高は著作権で保護されないが,世界中の山の標高を集めた データベースには著作権が発生する」 そのとおりだ
>>563 研究社が何も言わないんだから、外野がどうこうするもんでもあるまい。
これだけ英辞郎が有名になったんだから研究社が知らないハズは無い。
黙認していると考えるのが妥当だと思われる。
566 :
無責任な名無しさん :02/03/13 21:20 ID:V4s+Uujz
詳しくは知りませんが、判例等で編集著作物といった概念のものが出てきています。 その研究者が行動を起こさないのは、こうした概念を持ち込まれた場合のこと を考慮し、訴訟することと黙認することを天秤に掛けて黙認することを選んだの ではないでしょうか?
567 :
無責任な名無しさん :02/03/13 21:52 ID:lKQEheoa
お●んこは、著作権で保護されているので根っこで公開はされない。 これは裁判所も判例で認めている。 したがって、お●んこの形、大きさ、色、湿り気、などをデータベー ス化すこるとは、著作権法で禁止されている。私も、実は、お●こと著 作権研究の関係についての研究の第一人者だと自覚しています。 著作権的人格権は、一身尊属、見せろといわれても見せられまあせん。
568 :
無責任な名無しさん :02/03/13 23:47 ID:6/cCn7Rp
いや、黙認ではなく、単に違法性が主張できないだけかもしれない。 まず、データベースは保護されるが、データベース「のようなもの」が 保護されるとは法の何処にも書いてない。だからまず元のデータが 「データベース」(あるいは編集著作物)の要件を満たしていないと。 データベースと主張するなら、まず電子データじゃないとダメ。 で、仮に元のデータが電子辞書だとしても、「素材の選択又は体系的な構成」が 創作的であるものだけが、データベース「の著作物」として保護される。 特定の基準で選択した(たとえば経済用語だけとか)辞書の内容を、 同じ基準で選択したデータベースとして利用するなら著作権侵害だけど およそ日常的に使われている普通の辞書を丸ごとコピーしても、その辞書には 素材の選択・配列に創作性が無いので、著作物とは言えない。 例文(そのもの)やその選択について創作性がある場合は別だけど。 山の標高のDBが著作物になるのは、その素材の選択がマニアックだから。 編集著作物もほとんど変わらない結論になると思うよ。
>>568 |山の標高のDBが著作物になるのは、その素材の選択がマニアックだから。
「ある山を入れて、ある山は入れない」という選別に、個人の
趣向が含まれているか否か。
「素材がマニアックだから」ではなく「選択がマニアックだから」
なら同意。
著作物は、「思想又は感情」を創作的に表現。
データベースの著作物は、「情報や他の著作物など」を創作的に構築。
>>568 データベースを持ち出さなくても、編集著作物で辞書の転載が
問題になったことなかったっけ? 現代用語の基礎知識だったか何か。
>>554 ttp://www.cric.or.jp/db/fr/si_index.html 著作権法施行令
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
第一条(特定機器)
|第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法
|第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び
|次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を
|有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に
|係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器
|に用いるものとして文部省令で定めるものを用いる機器を除く。)
|であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するもの
|を除く。)とする。
|一 (中略 3.81mm磁気テープ)
|二 (中略 3.78mm磁気テープ
|三 (中略 64mm光磁気ディスク)
|四 光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数
| でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメー
| トル又は百二十ミリメートルの光ディスク(1枚の基板から
| なるものに限る。)に固定する機能を有する機器
44.1KHz以外や、不可逆圧縮の音声データはOKみたいやね。不可
逆でも44.1KHzだとNG?
572 :
無責任な名無しさん :02/03/14 12:08 ID:G9/xW5nz
>568 > で、仮に元のデータが電子辞書だとしても、 eijiroグループはCD-ROM版「リーダーズ英和辞典」を利用しています。 > 特定の基準で選択した(たとえば経済用語だけとか)辞書の内容を、 「リーダーズ英和辞典」では,訳語の前にどの専門分野(医学,建築, 薬学など)の用語かの記号が付けられておいます。 英和辞書の編纂者が専門分野の日本語訳を作る場合には,その分野の 日本人の専門家をアドバイザーに入れます。eijiroには専門家のアドバイザー がいないのに,(間違いもありますが)専門用語の日本語訳を載せています。 他の辞書からコピーすれば,専門家のアドバイザーはいりませんが,このよ うやコピー行為が許されると,真面目に辞書作りをしている出版社が不利を 被り,英和辞書全体の落ちてしまうことを心配しております。
>>572 >「リーダーズ英和辞典」では,訳語の前にどの専門分野(医学,建築,
>薬学など)の用語かの記号が付けられておいます。
電子辞書使ったこと無いのですが、
一般的にその様な表記は付されていないものなのですか?
普通の英和辞書にはよくありますよね、その様な記号。
質問です。 Aという人が自分の描いたCGなどを主に載せているサイト Bという人が誰かにCGなどを投稿してもらうサイトをつくったとします。 ある日、Cという人がAさんのサイトからAさんが描いたCGをとり Bさんのサイトに投稿し、Bさんがそれを載せたとします。 その場合、Bさんは罪に問われますか?
575 :
568 :02/03/15 00:47 ID:VvxuDdDr
>>569 同感です。的確な指摘に感謝。
で、僕もDBの問題だとは別に思っていない。
DB云々って言うのは、その前の議論を引っ張ったからでございます。
で、
>>572 が気にしていることはもっともなんだけど、
著作権法が守っているものは、「単なる労働の成果」とは違うのよ。
単語の日本語訳はその典型のひとつ。これ自身に著作権があると認めてしまうと
その英単語をその辞書の訳語で翻訳すると著作権侵害になってしまいます。
そもそも、単語の翻訳なんて、同じ知識がある人間だったら、誰がやっても
同じものになるから、表現の選択に幅が無い = 創作性が無いのです。
だから、個々の要素ではなく、全体としての編集物 or DBとしての
創作性だけが問題になるのです。でもそれが認められないであろうという点は
この前の書き込みとかぶるから省略。(ちょっと編集物とDBで錯綜してるけど)
576 :
無責任な名無しさん :02/03/15 00:50 ID:8OHIi7zD
>>574 BさんがAさんから抗議を受けても掲載し続ければね。
>>571 そう。それ以外は「私的利用なら」補償金を払う必要はない。
>>577 レスありがとうございます。
では、AさんがBさんに直接渡した場合、著作権は誰のものになりますか?
580 :
rara :02/03/15 16:27 ID:dDxPoBW6
質問です。 経営論やプログラミング等の方法論では、様々なステップが提案されています。このような方法論の(他人の)著作物をもとに、セミナーを行なっている人たちがいます。 そこで使われるプリントなどには、著作物に明記されているステップが記載されています。 著作物の最も価値ある部分であっても、「〜より引用」とするだけで著作権違反ではないのでしょうか? 同じように、私が「○○になるための7つの方法」というような本のステップをプログラムの形にして提供する、というような場合は違反でしょうか?
581 :
無責任な名無しさん :02/03/15 17:18 ID:Fg9CnGmK
>>579 それはAさんとBさんとの取り決め次第。
使用許諾なのか権利譲渡なのか。またその範囲はどこまでか。
独占契約なのかそうでないのか。などなど。
ただし著作人格権はAさんから動くことはない。
で、実務的な話をすると、おそらく投稿の際に著作権についてきっちりとした交渉や
契約交わしたりしてないだろうから、
会社が入ったりして金銭がらみでもめ始めたら泥沼になるよ。
その兆しがあるなら早いうちにちゃんと話し合って契約書作ったほうがいい。
個人レベルで載せる載せないでもめてるだけなら適当な落しどころを見つけて
穏便に解決すればいいんじゃない?
何ヶ月か後に消してくださいとか、別のCGを描いてあげるとか。
582 :
popo :02/03/15 17:39 ID:wjm68lQ5
8ナンバーの不正登録についての情報を教えてください。刑事事件になったときこの分野に強い弁護士さんを誰かしりませんか?
583 :
nanashi :02/03/15 17:55 ID:DFmy700d
>>581 個人レベルならあまり問題ありませんよね?
『投稿規約』とか作ってその中に
「著作権は投稿と同時に管理者に譲歩するものとします」
とか書いたら大丈夫ですか?
584 :
無責任な名無しさん :02/03/15 18:24 ID:Fg9CnGmK
>>583 そうそう。はじめから規約を作っとけば揉め事が起こる確立がぐんと減るよ。
ただ、「投稿作品の著作権は管理者に帰属します」なんて雑誌みたいに
中途半端にお堅い言葉遣いをするとお互いの理解の相違から
揉め事に発展しかねないので、
「自分はこうしたい」ということを単純に書き連ねたほうがいいと思うよ。
「送ってもらったCGはこのサイト内でのみ自由に使わせてください」
「二重投稿は厳禁です」
「レイアウトの都合上画像の縮小等させることもあります」
「このサイトでの使用以外に、○○で使用させていただく場合があります」
とかね。
(もちろんここで理不尽な要求をすれば誰も投稿してこなくなりますよ)
で、最後に、
「以上すべてに同意できる方のみ投稿をお願いします」
なんてのを付け足しとけばいいんじゃない?
585 :
無責任な名無しさん :02/03/15 20:32 ID:6/lMY52a
586 :
無責任な名無しさん :02/03/15 21:18 ID:VCjeoJ6K
フリーソフトを他のサイトで無断で再配布された場合、 損害賠償は請求できますか? 元から価格がないものなのですが、制作費とかを見積もって相手からいくらかもらえないでしょうか。
587 :
nanashi :02/03/15 22:03 ID:DFmy700d
>>584 なるほど。そういう規約をつくればいいんですね。
もし、Aさんが年賀状や暑中見舞いなどのCGを描き、投稿したとしますよね?
その後Aさんが他の人、他のサイトにもそのCGをあげた場合はどうなりますか?
588 :
無責任な名無しさん :02/03/15 22:13 ID:kMn+eUr/
>>586 再配布の差し止めはできても
金銭的な損害は0と判断される可能性高し。
>>574 刑事の場合、(事)情を知らない(というか、知る由もない)限り
はセーフだけど、民事の場合は利用料などが請求されるかも。
いわゆる、不特定多数が利用できる画像投稿掲示板が抱える問題
やね。
>>579 「○○に掲載してください」と画像を渡された場合は、特に契約
書などを交わさなくても、○○への掲載に必要な権利の許諾はあっ
たとみなすのが通例。諸雑誌への投稿みたく。この場合は権利の移
動はなし。
サイトや掲示板なら、複製権と公衆送信権の許諾のみでしょう。
単純な縮小拡大なら同一性保持権はからんできませし。
>>580 「経営論やプログラミング等のステップ」というのが一般人には
理解できず。「事を行うときの合理的(または必然的)手順」を差
すのならばコレ自体は著作物にはなり得ませんです。
でも、それを説明する個々の文章などは著作物なわけで、その文
章などをコピーして、セミナーなどで配って終わり…なら侵害行為。
けれども、セミナーなどでの講義の内容を補う場合での必要最小限
の利用などは引用として無断利用可能です。
なお、セミナーとかでは第35条(学校その他の教育機関における
複製)の適用はないのであしからず。
>>586 損害賠償とは、発生した損害を賠償させるとこです(w。損害が発生
していないと賠償させることはできません。日本の民事ではペナル
ティという概念はないからね。でも、知的所有権に関しては、似た
概念である3倍賠償制度を採用しようか否かで議論があったはず。
閑話休題。逆に、なぜそのフリーソフトが再配布禁止にしている
かの理由を考えれば、作者がどういう損害の発生を懸念していたか
が分かるでしょう。
たとえば、まだ開発途中でバージョンアップが頻繁であり、古い
バージョンのものは確実にバグが存在するもの。
この場合、被害者はユーザーであって、作者はその被害を最小限
に留める為に再配布禁止にしているわけで、再配布によって増えた
対応の手間を損害に換算することは可能ではないかと思われます。
また、ユーザーからの損害賠償請求を再配布者との問題とする確
認裁判とすることも可能ではないかと。
592 :
無責任な名無しさん :02/03/15 23:59 ID:8Y781S4L
完成してから公開してください。よろしく。
593 :
無責任な名無しさん :02/03/16 00:53 ID:KB+ztk6H
>>584 良い感じ。
「第三者の著作権を侵害しないようにお願いします」もあると尚良いね。
「著作権は管理者に帰属します」っていうのはかなり非常識な規約の形態で、
この前までこれを規約に含んでいたgeocitiesには、かなりのクレームが来た。
著作権の「譲渡」と「許諾」は違って、AさんがBさんに「許諾」しても
著作権はなおAさんのもの(BさんはAさんの絵の著作権を全く譲られない
ことに注意)なので、
>>587 の話は問題にはなりません。
(それともAさんの絵を独占したい?)
ビル・ゲイツによろしく。
595 :
無責任な名無しさん :02/03/16 01:11 ID:QT2R4S44
>>593 出版界にある「二重投稿禁止」は、人気作家の他誌掲載によって、
両方の雑誌の売上減少(売上の二分化)→赤字転落を防止するため
に設けられた慣例。
それがなぜか素人さんにも適用されちゃう業界の七不思議。
596 :
無責任な名無しさん :02/03/16 01:37 ID:KB+ztk6H
>>586 おれも前々から気になっていた問題だ。
とりあえず、$0はいくら3倍になっても$0だから、3倍賠償の議論は無関係。
勝手に作者が請け負った手間は損害とは言えないから、著作権侵害者に
その作業見積金額を賠償として課することもおかしな話。そもそもユーザーが
フリーソフト作者に損害賠償なんて請求できないので(勝手に作者が
保証してれば別だが)、そこで補填なんてことも普通はできない。
じゃあ個別の損害額ってどうやって出すのか? フリーソフトウェア財団
みたいに個別に許諾することがあるとかな〜り楽しいことになるだろうが、
作者は「通常」利益を受けていることはない。かと言って自己申告で
「無断で再配布したい奴は1000マン払え」が通用してはまずいだろう。
じゃあ、これをどうやって理論的に整合させるか? これは結局「相当対価」の
概念を持ち出すしかないと思う。月極駐車場の罰金表記と同じように扱えば良い。
それでも相当対価には幅があるだろうが、非常識な金額にはなるまいし、
精神的慰謝料が加われば、多少のぶれは誤差になるだろう。
結論:事実認定しなきゃならない裁判官、ご愁傷様。
597 :
無責任な名無しさん :02/03/16 04:41 ID:QT2R4S44
>>596 日本の民事の賠償額にはペナルティ(罰金)という概念がない。だ
から契約違反だからといって、それだけを理由に賠償請求すること
はできない…ということを書いたはずなんだか。ちなみに
|月極駐車場の罰金表記と同じように扱えば良い。
は上記の理由で無効なのね。
で、蛇足として、知的財産権に限っては、ペナルティの概念であ
る三倍賠償制度が検討されているんすよ、不思議な話。…と書いた
つもりだったのだが書き方が悪かったか。閑話休題って書いたのに。
|そもそもユーザーがフリーソフト作者に損害賠償なんて請求でき
|ないので
初耳。論拠を求む。免責事項に関してはもともと無効というのが
通説だったし、改正消費者保護法では明文化も。
598 :
無責任な名無しさん :02/03/16 13:45 ID:KB+ztk6H
>>597 いや3倍賠償の話は、前段も後段も言ってることは正しいんだけどさ。
ちなみに月極の話は、そもそも契約関係が無いんじゃない?
閑話休題。
>フリーソフト作者に損害賠償なんて
のところは、ちょっと記述が足りなかった。(僕が勝手に)作者=個人だと
判断していたので、消費者保護法やPL法云々の観点は無かったです。
で、まずフリーソフトの利用によって生じた損害なんて、故意過失による
損害賠償なら格別、契約による特別な動作保証なんて(通常は)ない。
そうしたら(ようやく)免責事項の話になるんだけど、損害補填しません
っていう「契約」が無効だとしても、それだけで直ちに損害補填の義務が
フリーソフト作者にあるという判断はできない。
# 免責事項にあるかないか、ってのはあまり関係ないと思う。
むしろフリーソフトであるという事実は、一般人であれば無保証であることを
容易に想到できるはず。
正直そこまで深く意識して書いたわけじゃないので、ここは事後検討。
おかしかったら突っ込んどいてください。
599 :
rara :02/03/17 17:35 ID:itCVvivx
>>590 御回答ありがとうございます。確認ですが、
「一般人には理解」できない場合、違反。「合理的手順」であるなら、違反でない。という意味でしょうか?
>「経営論やプログラミング等のステップ」というの
>が一般人には理解できず。「事を行うときの合理的
>(または必然的)手順」を差すのならばコレ自体は
>著作物にはなり得ませんです。
580の 「経営論やプログラミング等の方法論では、様々なステップが提案されています」 というのが一般人には理解できず。 方法論の著作物っていう言葉がいかに非常識な発言であるかを 理解してから出直してきなさい。 うぜーから何でも軽々しく著作物だなんて勘違いすんな。 悪口言われただけで名誉毀損だ、って言うのと同じくらいアフォに見えるぜ。
601 :
無責任な名無しさん :02/03/19 02:44 ID:wXfIL9A7
>>598 無料であれば責任を回避できる、とは無条件には思えん性分なの
よ。この話題を中心にすると、ますます著作権からかけ離れるんで、
興味あるヤシはスレの誘導を頼んます。
んで、請求なんだけど、著作財産権として請求権は存在している
だが、肝心の請求額の算出が現状では伴っていないというのでok?
DLサービスとしてソフトウェアじゃなくデータ類だけど、その辺
りを基準にして1DL当たり幾らっていう算出はありだと思われ。
602 :
無責任な名無しさん :02/03/19 02:55 ID:wXfIL9A7
>>599 趣味レベルでプログラムは嗜むんだが、「経営論やプログラミン
グ等の方法論では、様々なステップが提案されています」というの
がそっちの専門家じゃないんで、さっぱりわからんのよ。
# 趣味レベルの数百ステップ程度のプログラムじゃあ、方法論も
#クソもないんでね。
けれども、文章の雰囲気からして「ああいう類のなんだろうな」、
という推測はできるんで、「手法・方法・アイデア等は著作権法の
保護対象にはなりません。けれどもそれを説明した文章などは著作
物になりえます」というお決まりの文句でお茶を濁したつもり。
|「一般人には理解」できない場合、違反。「合理的手順」である
|なら、違反でない。という意味でしょうか?
このあたり、特許や実用新案での考え方っぽい臭いがプンプンす
るし。
603 :
rara :02/03/19 10:27 ID:R4iBFTP2
>>602 補足します。
方法論におけるステップとは、例えば、シックスシグマでは次の
ようなものです。
1)コアプロセスと主要顧客の確定
2)顧客要求の定義
3)現行パフォーマンスの測定
4)改善活動の優先順位、分析、実行
5)シックスシグマ・システムの拡張と統合
(「シックスシグマウエイ」より)
また、前述の書籍では各ステップに対応したサブステップ
やチェックシートを提供しています。
|手法・方法・アイデア等は著作権法の保護対象にはなりません。
ということですから、問題はないように思いました。
ちなみに、プログラミング分野での方法論に関する書籍とは、
例えばエクストリームプログラミング開発手法やRUPなどそれです。
604 :
598 :02/03/19 22:53 ID:dkZ8lZ6l
>>601 無料なら無責とは考えないという点では、おれも同感。詳しく聞いても
いいところだけど(プログラム板にありそうだが)、まぁ法律版だからな。
法律的観点から言うなら、著作権法以外の観点での制約でも十分かと思う。
算定基準は、少なくともおれは聞いたこと無いね。つまらん見解だが、
多分、ソフトそのものの価格なんかで責めるより、精神的損害だとか
何とか言って賠償取った方が何倍も高いと思う。
あんま関係ないけど、ライセンスに関する話もちこっと載ってる:
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002435/ 「電子商取引等に関する準則(案)」に関するパブリックコメントの募集
597の言うようなことは、とりあえず書いてある。勉強になった。
605 :
無責任な名無しさん :02/03/20 02:16 ID:dnqK3jb/
ネットラジオについての質問です。 外国のサーバーでの運営を考えています。 その国のサーバーがその国で合法的に運営されてるなら、JASRACに使用許諾を求める必要がありますか? 例えば”live365.com(米)で日本の歌謡曲を配信”はどうなるのでしょう? 運営者がアメリカ人ならOKで日本人なら違法という事になったりするんでしょうか?
606 :
無責任な名無しさん :02/03/20 02:35 ID:G54qJEkD
607 :
無責任な名無しさん :02/03/20 03:33 ID:RRWWxnQd
>>605 ベルヌ条約などに加盟している国は、他の加盟国の著作物も自国
民の著作物とおなじように扱わなければなりません。
アメリカでJASRAC信託曲を利用する場合も、JASRACから利用許諾
を得る必要があります。ただし、直接JASRACと契約しなくても、そ
の国の著作権団体が窓口として運営している場合もありますから、
最寄の著作権団体でご相談下さい。
なお、JASRACは96団体(70ヵ国3地域)と管理契約を締結していま
す。
以上、2chらしからぬ回答でした。ウガー
608 :
無責任な名無しさん :02/03/20 03:35 ID:G8fjO1DC
>>606 CD→MDへの録音=違法
CD→CD-Rへのコピー=違法
PC→PCの音楽ファイルのやりとり=違法
当たり前のことだと思うけど
609 :
無責任な名無しさん :02/03/20 03:47 ID:RRWWxnQd
>>606 |インターネット上での楽曲交換やCD―Rへの複製も『準ずる』
|行為には当たらない
「インターネット上での楽曲交換」と「CD―Rへの複製」を
同一視すんなよ。前者は公衆送信権が絡んでくるから、そもそも
第30条とは関係ないやん。
|自宅でパソコンに大量複製できるとなると際限がなくなる。第30条
|の保護の度合いの解釈は条約の基準よりも強くあるべきだ」
(同一物を)大量複製したら複製権侵害とみなすってのが条文上
にあるんだが。
…というツッコミでよろしいでしょうか。
610 :
無責任な名無しさん :02/03/20 03:51 ID:RRWWxnQd
JASRACのWhat's NEW、「 3/1 4月から適用予定の『有線放送』、 『インタラクティブ配信』の使用料規定について」がデッドリンク になっているのは嫌がらせか?
611 :
無責任な名無しさん :02/03/20 03:58 ID:RRWWxnQd
あれ? MDって「私的録音録画補償金」含まれてなかったっけ? 著作権法施行令の第1条第1項第三号は何を示してるの? 連続カキコすまそ
612 :
無責任な名無しさん :02/03/20 07:57 ID:ia2DqG4I
あのう・・・一つ質問して宜しいでしょうか。 某出版社(仮にS書館としましょう)の懸賞小説公募にこのような 注釈がありました。 『応募作品の出版権、上映などの諸権利が生じた場合 その優先権は主催者が所持する』 で、このような注釈のもとでは入選作品のみならず 送られてきた作品の著作権全てをこの某出版社(S書館) が押さえていて、 「応募後の作品をどのように使用しようと出版社の自由だ!」 ということになるのでしょうか? 例えば、応募作品を本人の承諾なしにそっくりそのまま漫画の原作 に使用して漫画家のオリジナルだと主張するとか・・・ このような場合も「優先権」の範疇に入るのでしょうか?
613 :
無責任な名無しさん :02/03/20 12:15 ID:0TVBD4/l
>>604 無断利用されたこと自体は著作者人格権の侵害ではないので、
精神的損害は賠償しないとキャンディ裁判で判決が出たと思います。
614 :
613 :02/03/20 13:00 ID:0TVBD4/l
>>604 見つけてきました。
やっぱりフリーソフトやフリー素材(画像)の場合は差し止めだけしか
要求できないのでしょうか。
(三)精神的損害(慰謝料)について
本件において侵害された原告の権利は、財産権である著作権(複製権)であり、原告の人格的利益が著し
く侵害されたとまでは認められず、被告らの不法行為により原告に生じた損害については、右の財産的損害
の賠償により回復されることに照らせば、これに加えて慰謝料請求を認める必要があるものとはいえない。
http://www.k-nagi.com/fujihan.html
615 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ :02/03/20 14:53 ID:oXnXXhJT
616 :
無責任な名無しさん :02/03/20 14:58 ID:LeRLhayM
>>612 常識的に考えれば、「優先権」とかいてあるので、
「うちのコンテストに応募してきたわけだから、他の会社でやられるのは困ります」
ということであると思われます。
もしいい作品だったら優先的に出版権や上映権を買わせてねってことでしょう。
非常識な出版社なら何でもやってくるでしょうから実際どうなるかはわかりませんが。
617 :
604 :02/03/21 00:30 ID:LtH9xQm2
>>613 いいとこ突いたね。でも
> 右の財産的損害の賠償により回復されることに照らせば
ここは注意して読むべきところじゃないかな。
ちなみに著作者人格権という話ではないね。一般的な慰謝料の話でしょう。
もともとフリーソフトとして公開しているのだから、送信可能化権を
あえて保持している(そんなものでもまぁフリーソフトと呼ぶことに
しよう)理由は、コントロールできない配布にしたいという意思が
考慮できる。たとえば例の不具合云々とか。「あいつは不具合の多いソフトを
平気で広める奴だ」とか言われるわけだし。
そういうのを根拠に、精神的損害を計上することは無理ではないと思う。
ただ、こんなこと書いて言うのは何だが、精神的損害は邪道だと思う。
本来はソフトウェアパッケージの相当対価で計算できるのが望ましい。
618 :
無責任な名無しさん :02/03/21 03:27 ID:7OnO6S2M
>>612 |『応募作品の出版権、上映などの諸権利が生じた場合
|その優先権は主催者が所持する』
なんか日本語が変やな。出版権は制定するもんやし、他の著作
権は制作時点で発生してるわけやから。
平たく言えば、「出版・映画化の際には我が社優先でひとつよ
ろしゅう」ということなんやろうけど、これに対する対価等が契
約上明記されてなかったら、修正させてもいいと思うで。事実上、
応募者の権利を拘束してるわけやからね。
この場合の「優先権」は、「事後契約の優先権」を意味してる
と理解したらええと思う。
619 :
無責任な名無しさん :02/03/22 02:03 ID:KruixIc+
620 :
612 :02/03/22 02:12 ID:+KPHkkcf
>>616 >>618 早速のご指導ありがとうございます。
>『応募作品の出版権、上映などの諸権利が生じた場合
>その優先権は主催者が所持する』
>なんか日本語が変やな。
これ原文ママです。
>他の著作権は制作時点で発生してるわけやから。
>「優先権」は、「事後契約の優先権」を意味してる
> と理解したらええと思う。
ということはこの注釈(応募作品の出版権〜)の宣言では
「全ての応募作品(入選作からハシにも棒にもひっかからなかった駄作まで)の『制作時点で発生している著作権一切』を拘束する」
ということではない、と解釈して宜しいのでしょうか?
じつは別の出版社の懸賞では
「入選作品の出版権、映像化権、その他一切の権利は主催者に帰属する」
という分かりやすい文例があったので、わざわざ優先権なんて言葉を引っぱり出した背景には何か意図があるのではないか、と考えたものですから。
よく「○○の新作はアタシが公募に出したヤツのパクリだわ!」
てな発言を聞きますので、それを封じる法的根拠としてこの文面をひねり出したのではないか、と邪推した訳です。
>>619 これで著作権法30条2項がかかえている本質的差別の問題
(コピープロテクトのある著作物はそれが無い著作物より価値がある
という偏った保護の問題)が回避されてしまうんだとしたら、
それはそれで悲しい話だ。
622 :
無責任な名無しさん :02/03/22 02:55 ID:KruixIc+
>>620 前者「応募作品〜優先権」のほうが、後者「応募作品〜帰属」よ
り良心的(?)と言えるなぁ。1番ええんは「入賞作品の契約優先権は
主催者が保持します」やけど。
帰属っていうんは、そのまんま著作権の譲渡を意味していて、こ
れに従うと、通常では翻案権や二次著作物の利用権以外の全ての財
産権が相手のものになるという意味。映像化権(翻案権)というふ
うに個別に記述されてるとその権利も譲渡したことになるんや。
つまり、作者に残るんは著作者人格権のみ。これすらも契約で制
限してくるとんでもない主催者もいたりするけどな。
契約対象が応募作品より入賞作品になっているやつで、帰属より
契約優先権となっているコンテストが著作者思いやね。
|よく「○○の新作はアタシが公募に出したヤツのパクリだわ!」
|てな発言を聞きますので、それを封じる法的根拠としてこの文面
|をひねり出したのではないか、と邪推した訳です。
帰属(譲渡)やと、映画化されるときの話が作者に来やへんこと
があるわな。映画化に必要な権利を主催者が持ってるんやから。
優先権やと、映画化の際に契約せなあかんから、必ず作者に許諾
や譲渡を求めてくるはず。
帰属の意味で優先権を使っているとは思われへんけど、もし気に
なるなら、優先権が譲渡や許諾を意味しているのかを直接聞いたほ
うがええね。
623 :
無責任な名無しさん :02/03/22 23:44 ID:2W/0ibrM
>>622 ありがとうございます。
「優先権」というのは法律用語的な慣用句ではないのですか。
>前者「応募作品〜優先権」のほうが、
>後者「応募作品〜帰属」より良心的(?)と言えるなぁ。
これは新しい発見でした、やっぱりプロの意見を聞いてよかった。
624 :
無責任な名無しさん :02/03/23 02:04 ID:eh4YHAVB
人々に無償で公表する目的の作品を作りかげるために、 引用をするとする。研究目的で、いっぱい引用しなければ いいので、文章を引用する。そして、画像も、動画も、 引用する。これは許されますか? 画像、動画は公的 機関のものではなく個人の著作物です。
625 :
無責任な名無しさん :02/03/23 04:06 ID:Clg/pKQa
>>624 もう少し文章力磨こうや(´ー`)y-~~
引用とは、自己の著作物を補強などするために他人の著作物を必
要分だけ利用することや。利用できる著作物の種類に制限はあらへ
んけど、自己著作物との区別が明瞭であること、著作者名や出典の
明記を怠ったらあかん。
626 :
無責任な名無しさん :02/03/23 18:19 ID:wVWuPeGA
質問です。 別に訴える訳でも訴えられている訳でもないですが、 裁判所である著作物が他の著作権を侵害しているかどうか判定してもらうことって 可能ですか? 弁護氏さんではスキルのバラツキがあるので判事が一番信頼出来そうに思ってます。
627 :
無責任な名無しさん :02/03/23 18:47 ID:PBeAnuuM
>>626 裁判所は、具体的な権利義務についての紛争を、法適用により終局的に解決する、法律
上の争訟を審判の対象とする司法機関です(憲法第76条第1項、裁判所法第3条第1項)。
そのような単なる確認は、具体的な事件性がない、訴えの利益がないとして、受け付
けられません。
お金を払って、弁護士か専門家に相談しましょう。
628 :
無責任な名無しさん :02/03/23 21:20 ID:eLyisuYM
>>627 ・・・そうなんですか。残念。
ありがとうございました。
そのようにいたします。
629 :
無責任な名無しさん :02/03/24 01:18 ID:HCIZU6BI
CG画像等ついて。 例えば、他人が著作権を有する原作を著作権所有者に無断で加工し、 自作として発表した場合、 その加工画像の著作権所有者は誰になるのでしょうか? 似たような事例、判例はあるのでしょうか?
>>629 「2次著作物」をキーワードに調べてみれ。勉強になるよ。
加工の度合いによっては「人格権」もキーワードだ。
631 :
624 :02/03/24 02:57 ID:Yqa5O9Fx
>>625 ありがとうございます。
きちんと主点を書いて、必要な分だけを
引用することにします。
>>628 簡単に言えば、A氏とB氏が争っている状態じゃないとダメってわ
けや。争点が無いのに訴えても棄却されるで(´ー`)y-~~
裁判所は紛争解決機関。ただし、解決の過程で権利(事実)確認さ
れることは多々ある(っていうか、権利所在をはっきりさせんと判
決だせへんし)。
634 :
無責任な名無しさん :02/03/24 17:22 ID:aRQno21r
MXによる地上波放送の動画共有について 興味があるので,このスレをはじめから読んでみました。 ミームプールと言う表現があったりで非常に興味深かったのですが 気になる点がいくつかあります ダウンロードは違法か否かというものに2つ意見がでて その後流れてしまって正しいところがいまいち読みとれませんでした。 自分で理解しているところでは マスターを持っていればDLは適法(A) もっていなければ違法(B)と理解しています。 この根拠はDLはインターネット上の通信を用いて 通信相手のファイルを自分のPCに複製している行為であり, 原則複製は違法だが個人の利用の範疇では例外的に複製が 可能なので(A)は○,(B)にはそれが発生しないので× と思っているのですが・・・・ Aも実は×なのではと言う気もしないでもないのです。 (A)は手元にあるマスターから複製を作ることに 例外が適用されるならば権利しか ないのであれば,別の物から複製を作った(A) も違法ということに。 法律については完全に門外漢なので 思いっきり見当違いの理解をしているかもしれません がその次の疑問もあるのでここまでで切って, 法律に明るいここのスレの方にどこが間違っているか 指摘していただきたい。
635 :
296 :02/03/24 22:25 ID:4zXKnyi4
>>634 動画共有で、ダウンロードね。
議論のレベルを法律でないレベルに合わせましょうか。
(1)いわゆる「映画」の「マスター」というと、映画製作会社が
作成した1本(?)のテープを表します。映画館で上映されるのはその
「複製物」。マスターを持っているのは映画製作会社だけです。
あなたの考え方では、およそ全ての映画のDLが著作権侵害になりませんか?
(2)また、AさんがBさんのために合法に私的複製した物を、
Bさんがさらに私的に複製することは許されないと思いますか?
>>634 |マスターを持っていればDLは適法(A)
|もっていなければ違法(B)と理解しています。
これ言っちゃうと身も蓋も無いんだが、デマゴギー(´ー`)y-~~
24時間以内に購入すれば免罪、とかもあったな。
著作権法第30条は読んだかいな? そうじゃないとWeb上に溢れ
るオモシロ解説読みましたね、としか言いようがあらへん。
637 :
634 :02/03/25 06:24 ID:4quO1g6F
ご返答ありがとうございます。
話にならないレベルだったみたいですね。すみません。
マスターという言葉の捉え方が間違っていました。この場合その映画の商品
一般に販売されている,ビデオ,DVDであると意図していました。
また30条を読んでみたところ
著作物を持っていなければならないとは書いていませんでした。
よって複製は違法ではないのですね。
http://www.houtal.com/ls/qa/pcnet/inet44.html http://www.houtal.com/ls/qa/pcnet/inet45.html >>95 以降131あたりまで。
をみましても,DLならばソフト,映像等問題にはならない。
ただし公衆に対してアップロードすることは違法。
リストのみ表示し交換をすると言う条件でやりとりを
している場合でも実際にアップロードすれば
不特定の人間に対して送信をしたのと同じこと。
と言うことになっています。
では使用はどうなるのでしょうか?
映像や音楽の場合は使用する条件について確認が無い場合が多い,
よってみたい映画があるのでネットで落としてきて鑑賞しても条件にふれていなかった場合
問題ない。
コピーソフトの場合,使用するためにはインストールを行わなくてはならないが
ライセンスについての表示があり,確認を求めることが多い。
よって使用は違法となる。
参照先がなんだったか忘れてしまったのでリンクを乗せることができませんが
この説明は正しいのでしょうか?
まだオモシロ解説なようでしたら失笑しながらでも指摘していただけたら
これ幸い。
638 :
無責任な名無しさん :02/03/25 18:15 ID:EkLCIOFh
2ちゃんねるに投稿された記事の著作権ってどうなってるの? 以前、ひろゆきに聞いたら、「裁判所へどうぞ」って言われたんだけど。
>>637 ソフトウェア、つまりプログラムの著作物の場合、第47条の2も読
まなあかんで(´ー`)y-~~
あと、第49条(複製物の目的外使用等)の第1項第一号も重要やし、
プログラムの著作物については第三号も重要やね。
|コピーソフトの場合,使用するためにはインストールを行わなく
|てはならないがライセンスについての表示があり,確認を求める
|ことが多い。よって使用は違法となる。
この解釈の場合は、法律そのものじゃなくて契約の問題。契約の
内容によって微妙に変わってくるかと。
>>637 映像の場合は上映権も絡んでくるよ。
ソフトの使用許諾は、いわゆる「違法」じゃなくて契約違反になるのよ。
641 :
634 :02/03/25 19:26 ID:4quO1g6F
>>439-430 なるほど・・・著作権だけの問題じゃないのですね。
複雑だ。またご指摘のあった部分を参照して
考えてみます。
ありがとうございました。
642 :
無責任な名無しさん :02/03/25 23:57 ID:ny1qLPjB
著作権法違反より民事の損害賠償の方が数百倍も恐ろしい
643 :
無責任な名無しさん :02/03/26 00:20 ID:/fkZ2k2s
著作権の制限により権利を主張できない場合は、そもそも契約は存在しない。 ...と解釈しないと概念矛盾になると思うんだけど、どうかな。 「使用許諾を表示して、その後使用行為があれば契約成立」となると 権利を行使しているのと全く変わらないことになる。 つまり、著作権の制限規定が骨抜きになってしまう。 今とっさに思いついたあやしい議論なんで穴があるかも。
>>643 穴ありすぎ。
まずは、どこが制限規定にひっかかるのか主張しないと。
「使用権」って著作権法に無い概念だよん。
>>643 単純制限だけやと当然無効やね(´ー`)y-~~
けど、制限される側がそれに見合うほど特典を得ているんなら
有効かもとは考えてる。
著作権の制限が、著作者人格権の一身専属のように強行法規なら
とうぜん無効。
>>644 あ、使用に関する話か。645は無視してくだしぃ。
ライセンスの中には面白いのがあるよね。「違反すると契約は無
効」ってやつ。
647 :
643 :02/03/26 01:54 ID:/fkZ2k2s
あー、やっぱそう言う風に理解されちゃったか。補足しに来たらもう反応が...
>「使用権」って著作権法に無い概念だよん。
ンなこたぁ知ってる。「使用」っていう言葉は、場合に応じて
複製とか改変(翻案)とか読み替えようぜ(おれが目にする著作権の
リソースでは、こういう「使用」という書き方を普通にしているが...)。
使用「権」なんておれは言ってないし、使用が複製を伴うのは当たり前。
> まずは、どこが制限規定にひっかかるのか主張しないと
基本的には、著作権の制限というのは、著作権をその根拠とするような
(つまり違反すれば著作権侵害と言えるような)契約によって
義務を要求されることなく、利用者が利用して良い、という趣旨であると
言えます。そうしたら、あらゆる形態で契約義務を課すことが
そもそも制限規定に抵触する、と言うことができるのです。
別に「制限規定に引っかかるような許諾」に限らず、ね。
まあ「どこが制限規定にひっかかるか」という平易な視点で説明してもいいや。
「制限規定に引っかかるような」許諾契約というものが存在することを
考えます。もしこのような契約に同意させる事により制限規定を
無視できるとしたら、制限規定は(非常に分かりやすく)骨抜きになります。
これまでは
>>645 のように「強行規定なら無効」という議論や、
「単純制限だけやと当然無効」みたいな個別判断しかありませんでした。
(以前も少し議論して「強行規定と言う根拠は何?」と質問したが
やはり回答は得られなかったね。)でも前者は実際には議論とは言えず、
「強行規定だ」「いや違う」の水掛け論になるだけ。
>>643 では契約と著作権制限規定との優劣を明確にして、別の視点から
この議論を解決したかったわけです。
というわけで。
そんなに露骨に穴のある議論を書いたつもりじゃ無かったんだけど...
648 :
無責任な名無しさん :02/03/26 04:02 ID:YR2aOdFF
>>647 「『著作権の制限』の制限」っていうお題目やね。
「著作権の制限」は第30条から第47条の2まで。で、項目ごとに制限
の制限を考えたんだが、公共の福祉や人権に関わる項目があるんで、全
部とは言わんが一部は確実に強行法規やね。
個々の契約関係で実行可能なものもあるけど、守ろうとしても守れな
い項目もある。例えば、私的複製で、A氏との契約で制限されていたとし
ても、A氏の著作が映画化されて、何気に録画した内容がその映画の紹介
だったとか。
昨日、東京地裁は西崎義展氏が「宇宙戦艦ヤマト」の著作者であると認定する 判決を出しましたが、これによって、さる1月に発表された「新宇宙戦艦ヤマト」の テレビシリーズは、制作が頓挫するのでしょうか? 新シリーズの製作は「株式会社ベンチャーソフト」で、今回敗訴した劇画家の 松本零士氏は、原作・設定・デザイン・監修とクレジットされています。 あと、「ヤマト」の「著作権」は、確か東北新社が持っていたと思います。
650 :
647 :02/03/26 23:32 ID:/fkZ2k2s
>>648 そう。「『著作権の制限』の制限は許されないのでは?」というお題目です。
で、あなたの書いているのは、僕が
>>647 で言っている「これまで」の議論。
(僕も
>>643 書くまでは、そうやって個別に検討するのが妥当だと考えてた。)
分かりやすく解説してくれてありがとう。本論についてこう思ってるんだけど
どうよ、っていうのだと、お、理解されてるじゃん、って思えたんだが。
ちなみに穴はもっと別のところにあるよ。僕は別に穴だとは思わないけど。
>>650 639=645=646=648
644はわいとちゃうで(´ー`)y-~~
コテハンに戻ったほうがええかな。
652 :
無責任な名無しさん :02/03/27 01:20 ID:Z5OFQL3q
>>649 関係者の気構え次第やなぁ。
「新宇宙戦艦ヤマト」の内容知らんさかい何とも言えへんけど
まあ、続編みたいな位置付けやろうから、無許可では無理やろ。
「宇宙戦艦ヤマト」とは無関係の内容だったとしても、タイト
ルがタイトルやさかい、変更を求められるのは必至やし…。
「新宇宙戦艦ヤマト」への差止め訴訟とかが起こるか否かが問
題やね。今回の訴訟は確認訴訟で正式な契約関係を結ぶためかも
しれへんし。
653 :
にょ :02/03/27 01:30 ID:W5Sd6bt0
しつもん、、ネットカフェでネットしててダウンロードしたエロゲをそのまま消し忘れたら、やっぱり、公衆送信権法違反??
654 :
650 :02/03/27 02:18 ID:gMF/3G7t
いや
>>644 が(´ー`)y-~~と違うのは分かってたし、別に嫌な(or未熟な)
ツッコミを入れられたなんて思ってないよ。むしろ批判が無い方が気持ち悪い。
最後の1行は、むしろ我々だけの議論にしたくない、という意図で
斟酌してくんさい。
話の本筋と全然関係ないのでsage
655 :
無責任な名無しさん :02/03/27 02:34 ID:gMF/3G7t
>>653 さぁ。六法で公衆送信権法をちゃんと調べてみな。
...ネタはまあいいとして、公衆送信権侵害と言うためには
「公衆」が触れることが出来るというだけでなく、「送信(可能化)」
がされなければ、公衆送信の要件を満たさない。
ネットワーク共有フォルダ等にでも保存しない限りは問題にならない。
そんかし、消し忘れて行った=不特定の人が使用できるようになった
段階で「私的使用」ではなくなるので、(通常は)複製権侵害になる。
656 :
にょ :02/03/27 02:40 ID:W5Sd6bt0
>>655 そうですか、、お答えありがとうございます。
これからは、そういうことはやめます。、。。。
657 :
無責任な名無しさん :02/03/27 03:12 ID:Z5OFQL3q
>>653 っていうか、店の噂になって恥ずかしいとか(´ー`)y-~~
消し忘れじゃなくても、ネットカフェのPCからやとDL時点で
複製権の問題やろね。
法30条の私的複製は、公衆が利用する自動複製機器による複製
はダメ(第一号)ってなってる。
ネットカフェに置いてあるPCを公衆が利用することは間違いな
いし、PCが「複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主
要な部分が自動化されている機器」であるというのはかなり有効
やと思うで。
658 :
無責任な名無しさん :02/03/27 23:27 ID:j51koZTC
660 :
無責任な名無しさん :02/03/28 00:25 ID:IvnCnr4j
は? 8秒以内ならなんでも使っていいわけ? 5秒くらいのものだったらまるごとぱくられても 文句言えないってこと?
661 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ :02/03/28 00:50 ID:Y+7QRZqf
そういえば、歌のメドレーとかの著作権はどうなんですか?
662 :
無責任な名無しさん :02/03/28 02:10 ID:PDSYCU/D
>>657 そうだった。著作権情報センターの Q&Aにまんま載ってた。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan14_qa.html 法解釈としては妥当でしょう。
実態としてはもう自宅もインターネットカフェも大して変わらないんだから
ネットカフェでの行為だけ規制されるのはおかしい、私的使用であれば
何処でも許容されるべきだ...という立法論はありうる。
(禁止権ではなく補償金で還元すべきという立法論は既にある)
しかし話は全然変わるが、上記サイト
> 議論としてはデジタル形式の著作物、あるいはコンピュータ・プログラムや
> データベースなどについては私的複製の対象から外して、私的使用目的で
> あっても権利行使できるようにすべきであるという意見もあります。
> この問題は現在検討中ですが、このような意見が実現すれば、公衆用の
真面目な著作権の本では見られないような立法論を「実現すれば」なんて...
PGやDBだけを特別に保護するべきという根拠は何なんだろうか。
このサイトの著作権Q&Aは全般的に偏っている。
DBについては著作権法に馴染まないスイ・ジェネリスの議論なんて持ち出したり。
この路線なら、PGについて書いたら間違いなくSSOだな。
リンクのQ&Aも、通説が奈辺にあるか書きたくないという意図が見え見え。
663 :
無責任な名無しさん :02/03/28 02:11 ID:v0HAb/lM
>>658 略式やからなぁ(;´ー`)y-~~
なんで40万なん? ていうところぐらいしか、ツッコミどころ
ないと思われ。
ヤマトのほうやけど、破産してたんか。じゃあ、今現在ヤマトの
著作財産権は誰の手に? 支分権がそれぞれの債権者にバラバラに
渡ってたら笑えるけど。
664 :
無責任な名無しさん :02/03/28 02:13 ID:v0HAb/lM
>>659 床に落とした食い物でも5秒以内に拾ったらok…っていう
やつっぽいな(´ー`)y-~~
たとえ1コマでも、「著作権の制限」にあるどれかの規定に合致
してないとあかんよ。
映画の中で他の映画を利用した作品というと、山田洋次監督の
『虹をつかむ男』が印象的やったなぁ。引用で済ませれたのか許諾
を得たのかは知らへんけど。
665 :
無責任な名無しさん :02/03/28 02:16 ID:v0HAb/lM
>>661 利用曲分だけJASRACで手続き(´ー`)y-~~メンドイ
時間が短いからその分は割り引いてもらえると思われ。
メドレー専用の請求用紙があったらおもろいな。
666 :
666 :02/03/28 02:25 ID:j2lScnyy
666
667 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ :02/03/28 02:45 ID:Y+7QRZqf
>665さん どうもありがとうだべ( ● ´ ー ` ● ) まあ逆に、JASRACが無かったらメドレーとかを作るのが更に面倒になるんでしょうけどね。
668 :
にょ :02/03/28 16:49 ID:/HnnDWyx
すいません、ネットカフェに関連してもう一つ質問させてください。
>>653 で落としたものは、ファイルが足りなかったみたいで、中身が確認できませんでした。
それでも、やっぱり複製権の違反になるのでしょうか?
変な質問ですいません。
669 :
無責任な名無しさん :02/03/28 18:43 ID:8u17ik4a
来月から大手オークションサイトが有料になるので 自分でホームページを作成して不用品を処分しようと考えてます。 大抵のゲームソフトや雑誌、書籍は著作権で保護されている事は 判っているのですが ゲームソフトの箱や中の状態、本の表紙や中の内容の一部を 販売目的で公開する事は問題あるのでしょうか? 通信販売サイト等では普通に公開されているので問題無いと思うのですが…
670 :
無責任な名無しさん :02/03/28 19:16 ID:bPC5DuVz
>>668 ネットカフェでのDLという前提な(´ー`)y-~~ネンイリ
たぶんそれはイメージファイルやと思われ。で、共有ファイル
がゼロなもんで、DOMお断りってことで相手から中断を食らったと
書いてみるテスト。
つまり製品CDの半端な複製品やね。ファイルの並びを示すFATが
含まれているどうかはわからへんけど、後の実行で必要になるソフト
(『CD革命』とか)でみればDLした分のファイルは見れるかも。
人間の認識できる内容やないけど、DLが完了すれば機能するんで、
やはり著作物の一部分複製は行われたと判断されると思うで。
ただ、DL途中やと、相手のファイル名とファイルサイズからその
ソフトと同一物やと推測できるだけで、実際にそのファイル名から
期待しているソフトというわけやあらへんわな。
まったく別のソフトかもしれへんし、グロ画像てんこもりかもし
れへんし、ウイルスプログラムかもしれへん。
欠損データでも著作権侵害は問えるけど、実務から言えばちょっと
手が出しづらいケースやな。残りのDL手伝わなあかんし(w。
671 :
にょ :02/03/28 21:04 ID:aCbhy4v8
どっかに晒されてたファイルを試しに落としてみたんですが、一番重要な情報ファイルがありませんでした、、、 で、結局どうしようもないんで、放置してたら、消すの忘れてしまいまったことに、 しばらくしてから気づきました。。
672 :
にょ :02/03/28 21:34 ID:aCbhy4v8
あっ、データ自体は、偽装されていて、全て画像ファイルでした。。。
674 :
にょ :02/03/29 01:37 ID:xrbUF9Pd
何回もすいません、結局中身は一切分かりませんでした。 こういう場合も複製権の違反になるんでしょうか? あと、MXでのDLと、Web上でのDLでなにか変わる場合はあるのでしょうか?
675 :
無責任な名無しさん :02/03/29 01:47 ID:ABHIXUrV
例えば持ってるCDをダビングしてマイベストを作って、 それを友達にあげる場合、具体的にどれくらい二次使用料が 発生するんでしょうか? どういう風に算出すればいいの?
>>675 (1)製造数が49以下の場合
400円×管理楽曲数+消費税相当額
計算例
製造数 30枚 収録曲数 5曲(5分超えはなし)
1曲400円×5曲+消費税=2,100円(録音使用料)
677 :
無責任な名無しさん :02/03/29 06:07 ID:ABHIXUrV
>676 わかりやすかったです。ありがとうございます。
678 :
(´ー`)y-~~ :02/03/29 07:07 ID:IzGYqdue
>>669 現状では「著作権の制限」にはない項目なんで、ほんとやったら
許諾を得やなあかん事例なんやけど、慣習として通ってるさかいなぁ。
まあ、そういう利用がなされるのを見越して、表紙の作者には
普通よりも多めの著作権料が支払われているのが事実。そやから、
これを法で無断をOKにしちゃうと、作者の見入りが法律を根拠に
減額される可能性があるんやわ。
せやから、Web販売やネットオークションに関する法律というのを
こしらえて、そこで任意表示かなんか定義してやね、著作権法では
情報公開法の特例みたいな扱いにすると条文もすっきりするかと。
679 :
無責任な名無しさん :02/03/29 07:26 ID:IzGYqdue
>>674 うちはイタリア語はサパーリやけど、理解できへんからって複製権を
無視できるかいうたら、できへんやろ(´ー`)y-~~
PC用のデータもそのままでは人には知覚でけへん。それようのソ
フトで表示しやんとな。
今読んでる文字データかて、16進数、突き詰めれば2進数とShift-JIS
とかのルールで構成されてるデータやねん。こうしたデータの並びは
偶然にできたものやなくて、一定のルールによって作られた物なんで、
そのルールを知らないからといって、権利侵害は免れるわけやあらへん。
|あと、MXでのDLと、Web上でのDLでなにか変わる場合はあるのでしょうか?
受信者の問題は変わらへんな。
送信者の問題については、MXの場合、リクエストを個別に手動送信
してたりすると公衆送信権は免れるかも。
せやけど、他人に複製させた時点で、ローカルでのコピーが私的複製
の適用外になって、結局複製権の問題になるさかい、侵害である
ことには変わらへんわけや。
Webの場合、そういう手動の手段がないけど、パスワードを設けて
家族や友人のみの利用に限定できればokかも。
680 :
無責任な名無しさん :02/03/29 14:28 ID:sDrqu0wS
◆DVD映画ソフトのコピープロテクト解除と複製 以前,あるDVD関係の掲示板で「DVD映画ソフトのコピープロテクト解除 と複製」について書き込みをしたときに,「違法行為につながる話題はやめ てくれ」という批判を受けました。 「コピープロテクト解除と複製」を禁止しているのは,第30条だけであって, それ以外の31条,32条,35条,36条,41条などは,「コピープロテクト 解除」を禁止していません。 30条以外の目的(私的使用のための複製以外の目的)で,「DVD映画ソフト のコピープロテクト解除と複製」は,問題ないのですよね?
681 :
にょ :02/03/29 14:49 ID:FDsxO1Gg
>>679 解説ありがとうございます。
なるほど、ということは、例え中身が確認できなくても、中身を期待して落とした場合は
権利の侵害にあたるかもしれないんですね。。。
今回の場合は、何百個ものファイルを規則性を見つけて手動でいじらないといけないみたいなのですが。。。
なんか、情報ファイルみたいなものがないと、中身が確認できないみたいなので、、、
>>673 実務からはかけ離れてるけど、議論としては面白いので生暖かく
見守ります(´ー`)y-~~
683 :
無責任な名無しさん :02/03/29 23:19 ID:VDKJWNXv
>>680 法律としては問題なっしんぐ(´ー`)y-~~
せやけど、その掲示板がどういう方向に進むことを期待したんや?
解除方法を知りたくて話題を振ったなら、私的複製に利用する
人が出てくることは間違いないさかい、その手の話題を避けるのは
普通の対応と思われ。
684 :
無責任な名無しさん :02/03/29 23:19 ID:VDKJWNXv
>>681 たぶん、Download板での議論とごっちゃになってるな(´ー`)y-~~
重要なのは、DLしているモノが著作権の保護対象物かどうか。
著作権の保護対象物(以下、著作物)がDL途中であり、受信者が期待
している結果にならへんでも、それは間違いなく著作物の一部分。
あっちの板が混迷しているんは、受信者を含め、第三者(例えば、
権利者とか警察)が、DL開始前もしくはDL途中やと、真にその著作物
かどうかがまだその時点では未知やという点や。せやけど、これは
送信元の情報があれば、事後でも検証可能なんで、実務してはあんまり
重要じゃない内容なんや。
|なんか、情報ファイルみたいなものがないと、中身が確認できない
|みたいなので、、、
うちが知ってる限りでは、プログラムは大抵パスワード付きZIPか、
拡張子fcdか、それらの擬装ファイルやいうことぐらいやなぁ。
685 :
無責任な名無しさん :02/03/30 00:12 ID:bC4wmgFp
>>670 ↓こんなん考えてみたけどどうかな。
著作物とは著作者の思想・感情の表現であって、著作者の思想・感情の表現と
言えないものは著作物ではない。「複製」とは、この「著作物」が有形的に
再製されることである。ある著作物の中から一部を抜粋して流用した場合に
著作権の侵害と言えるのは、それが独立した著作物 = 思想・感情の表現として
評価できるため(論評を交えたニュースのうち、単なる雑報部分を複製しても
著作権侵害にはならない)。
問題の「著作物の断片」については、それが別個の著作物と考えられるもので
無い限り、「著作物」の複製を完了したとは言えない。
で、まず刑事で考えれば、着手はあるが違法行為が完成していない以上
未遂ということができる。複製権侵害に未遂処罰規定は無いので、無罪。
民事で考えれば、複製権侵害とは言えないので、あとは民法709条の
不法行為に該当するかどうか、じゃなかろうか(709条は詳しくないのでパス)。
686 :
無責任な名無しさん :02/03/30 00:30 ID:bC4wmgFp
>>679 | 送信者の問題については、MXの場合、リクエストを個別に手動送信
| してたりすると公衆送信権は免れるかも。
無理でしょう。公衆の概念って不特定かつ多数ではなく不特定または多数
...というのが有力説だよね。(条文上は特定多数のみ言及されているので、
特定少数について規定しない意図を読んでくれ、って事だと微妙だけど)
ちなみに、他人に私的複製させたら自分の私的複製が私的複製じゃなくなる、
っていう事は無いはず(679の文は何となくそう読める)。
>>683 コピープロテクトを解除することが合法でありうるのに、それについての話を
書くのはマナー違反って言いたいの? セキュリティホールの情報なんかも
悪用する人がいるから書いちゃダメ、っていう議論と同じことになるよ。
(Microsoftが以前そう言って指摘者を非難して、逆に非難の大合唱を浴びたね)
>>684 DL板はあんまり話にならない刑事の問題が主眼みたいね。(深く見てない)
著作権侵害の構成要件は間違いなく満足しているんだから故意論の問題だけに
なると思うけど、「人だか人形だか良く分からなかったけど撃った」ら人で
死んだ、っていう例と同じレベルで故意ありでしょ。むしろ
>>685 でも書いた
既遂時期の方が問題かな、という気がする。
ていうか識者は(´ー`)y-~~1人かい...
687 :
にょ :02/03/30 01:00 ID:2euwS1g9
みなさん、ありがとうございます。この板に来るまで、法律についてはさっぱりだったので、とてもためになります。 落としたファイルを調べてみたところ、特殊な偽装みたいで、情報ファイルがないとどうにもならないみたいです。 その気になれば、バイナリを調べて、規則性を見つけてなんとか、解凍できるかもしれませんが、、本当にそうだとしたら、 未遂ってことになるみたいですね、、う〜〜ん、これからは、もっと法律も勉強しないとだめですね。 いけないみたいです。。この前までは、ネットカフェも、自宅も同じ扱いになると思っていました。
688 :
名無し :02/03/30 01:13 ID:G8p70841
689 :
無責任な名無しさん :02/03/30 01:33 ID:2FzBS88x
>>686 不特定とか多数かどうかではなくて、自動か手動かって話じゃないの?
自動公衆送信装置を使った場合が送信可能化権の侵害なんだから、
手動で行えば、送信可能化権の侵害にならないって話じゃないの?
690 :
無責任な名無しさん :02/03/30 01:35 ID:2FzBS88x
ファイル共有ソフトで、相手がダウンロードしたと同時に、該当 ファイルを削除する機能を実装すれば、送信可能化権を侵害して いたことが証明できないため、訴えられることが無くなるのでは? と考えているのですが、どうでしょうか?
691 :
無責任な名無しさん :02/03/30 02:40 ID:+Z2UX2hA
>>686 送信者の問題について(´ー`)y-~~
ゴメソ。公衆送信権と自動公衆送信、送信可能化をヘンに解釈
して書いてしまってた。以前、無き有線送信権と新設公衆送信権
との議論のときに行った個別検証の記憶が…(;´ー`)y-~~ヤベエ
通常用途におけるWebやMXは、自動公衆送信にあたり、手動でも
公衆送信にあたり、結局、公衆送信権の問題。
公衆は、不特定多数に加え、定義で特定多数も含まれる。個人的
には不特定少数も「不特定提示状態下における結果不特定少数」も
含まれると考えておりまする。
|ちなみに、他人に私的複製させたら自分の私的複製が私的複製
|じゃなくなる、っていう事は無いはず(679の文は何となくそう
|読める)。
この他人っていうんは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内」ではない範囲のことな。
で、MXの共有フォルダにコピーしたり、特定のフォルダを共有
フォルダに指定することは、その目的が他人に複製させるためとなり
第49条(複製物の目的外使用等)の第1項第一号の後半「又は当該
複製物によって当該著作物を公衆に提示した者」に該当し、複製を
行ったものとみなされる…と理解してるけど。
っていうか、実際にDLされなくても、そういう状態にしただけで
みなされるかと。
692 :
無責任な名無しさん :02/03/30 02:44 ID:+Z2UX2hA
>>685 データ化(符号化)された著作物の問題(´ー`)y-~~
・データ化される前の著作物は、部分複製でも制限内じゃないと
許諾を要する複製。
・データ化されると複製全部が完了しないと複製権は絡んでこない
…なんかヘンとちゃう?
693 :
無責任な名無しさん :02/03/30 03:08 ID:+Z2UX2hA
>>690 保存してるかは知らへんけど、データが経由する各サーバーに
パケットログがあったら…(´ー`)y-~~
っていうか、経由サーバーの一つが某団体のものだったら(w
それ以前にWinMXだと、リクエストすれば送信可能化されている
ファイルの一覧が…。
あと、送信可能化とは、公衆送信を自動にできる状態にすること。
694 :
Intel686 :02/03/30 03:24 ID:bC4wmgFp
>>689 の観点は鋭いよね...
ってことで、ありがちな断定口調ではなく真面目に検討してみました。
法9条の5のうちロについては「自動」の2文字が無い部分があり、
MXで個別送信する場合のケースはこれにも該当する(イはオープンな
ネットワークにファイルをコピーする話、ロはコピーされたファイルシステムを
ネットワークで開放する場合)。従って、自動かどうかは問題にならない。
ちなみに不特定少数が公衆に含まれるということを説得的に証明できた
学説は存在しないが、判例ではカラオケルームでの音楽再生を公衆への
演奏提供とみなしている。定着した説(学説とは言うまい)と言える。
>>691 他人の違法な複製があれば自分の複製が私的でなくなるというのも変な話。
他人の私的複製が私的複製でなくなった場合に、自分も連鎖して
私的複製ではなくなってしまう、という不合理な結論に至る。
(あるいは私的複製物を盗まれて公衆送信されたら?)
あくまで、自分が公衆送信権を侵害したから、私的複製でなくなると解すべき。
# そしたら複製が私的であろうとなかろうと公衆送信権侵害にはなるんだが
>>692 | ・データ化される前の著作物は、部分複製でも制限内じゃないと
| 許諾を要する複製。
| ・データ化されると複製全部が完了しないと複製権は絡んでこない
そういう意図の事は書いてないつもりだけど...前者は僕の話とは全然
違うので、学説の引用? 後者は、データ化されていても抜粋されたものが
それ自身著作物なら、権利侵害だとは僕も思う。
僕はあくまで「その断片自体に著作物の価値があるか」を基準に考えてる。
人間が利用できない断片に著作物としての価値はない。不法行為を防ぐ
必要性はあるが、それはまだ民法709条のレベルでしか行えない、ってこと。
695 :
無責任な名無しさん :02/03/30 03:51 ID:2FzBS88x
ちなみに、ファイル共有ソフトとしてはWinMXが有名ですが、 最近ひそかにはやりだしているソフトとしてfreenetという ものがあります。 このソフトを使うと、誰がソフトを公開しているかを完全に 隠蔽することができてしまいます。例えパケットを監視して いても、ソフトのダウンロードは、proxyを通して行うため、 実際にどのパソコンが自動公衆送信を行っているかを特定 することは不可能です。 こうした場合、法律的にはどんな手段が取れるのでしょうか? また、WinMXやfreenet等のファイル共有ソフトを作成している 団体を訴えるとしたら、どんな法律違反を問えるでしょうか? もしかして、freenetさえ使えばタイーホされることは無い?
696 :
無責任な名無しさん :02/03/30 04:12 ID:+Z2UX2hA
>>694 |他人の違法な複製があれば自分の複製が私的でなくなるというのも変な話。
他人の複製が違法か合法かは関係ないって書いたつもりなん
やけど(;´ー`)y-~~
私的複製の適用で複製した著作物を、他人のためという目的外
利用をすると第49条の「みなし規定」が適用されるで…っていう
条文解釈。
|僕はあくまで「その断片自体に著作物の価値があるか」を基準に
|考えてる。人間が利用できない断片に著作物としての価値はない。
|不法行為を防ぐ必要性はあるが、それはまだ民法709条のレベルで
|しか行えない、ってこと。
WinMXで中断されたファイルのようにリジューム可能なものとか、
変換ソフトの存在を知らないとかの個人の知識不足、特定のファイル
を取得していないための還元不可能…。
上記以外の断片(破損)データは、送信元と同一の著作物やないから
問題外…。結論は同じかも(´ー`)y-~~ 切り口が違うだけで。
697 :
無責任な名無しさん :02/03/30 04:14 ID:2FzBS88x
698 :
無責任な名無しさん :02/03/30 04:24 ID:+Z2UX2hA
>>695 proxyサーバーが某団体のものだったら(w
普通のサーバーでの監視の場合、監視対象者のすぐ近くのサーバー
でないと、パケットが経由しないというオチがあるけど、
proxyサーバーの場合、パケットはIPアドレス変換のために必ず
そのサーバーを経由するんで、監視する側としてはむしろ楽。
699 :
Intel686 :02/03/30 04:48 ID:bC4wmgFp
700 :
Intel686 :02/03/30 05:02 ID:bC4wmgFp
↑訂正。オープンソースなんだから秘密鍵持ってるわけねーや。鬱氏...
701 :
無責任な名無しさん :02/03/30 05:08 ID:uDShEmxP
>>697 公衆への提供目的で行うローカルでの分割複製が、第30条の私的
複製の適用外だったりするワナ。
彫刻を細切れにして、その部品毎に複製すれば、部品からは元の
彫刻を推測できないだろうから、複製権は関係ないと言っているよ
うな感じ。
単に権利者からわかりにくくするための裏工作であり、立件され
ればむしろ悪質だとして罪が重くなる可能性有り。
702 :
reigai :02/03/30 08:19 ID:K+J8xqch
reigai
703 :
無責任な名無しさん :02/03/30 10:16 ID:a5wazBpx
私が持っている本に載ってる資料を引用しようと思うのですが、 その本に載ってる資料は、別の本から引用されたものなのです。 私は、私が持っている本に載っている資料の数値などを 引用してもいいのでしょうか? そして、引用元は、どちらを 書けばいいのでしょうか?
704 :
無責任な名無しさん :02/03/30 12:15 ID:2FzBS88x
>>698-699 うーんとですね、暗号化の以前の問題として、proxyを複数経由
するため、確かに問題のあるデータはどこかのパソコンにおいて
あるんだけども、それを突き止めるのが事実上不可能ということ
なんですよ。
例えばWinMXの場合
公開しているパソコン→ダウンロードしているパソコン
という感じでダウンロードは1対1で行われるので、パケット見れば、どの
パソコンが公開しているかが簡単に分かってしまいます。しかし、freenet
の場合
公開しているパソコン→proxy 1→proxy 2→proxy 3→・・・proxy n→ダウンロードしてるパソコン
という感じになって、間にいくつのproxyが入っているか分からんのですよ。
そのため、どこからダウンロードしているかは分かんないです。
例え途中のproxyのいくつかが某団体の管理するサーバであったとしても、
最初に情報を発信しているパソコンを突き止めることはできないです。
仮にfreenetが稼動している全てのパソコンの回線を盗聴することが可能で
あれば最初の発信元を突き止めることは可能ですが、誰がfreenetを稼動さ
せているかなんていうのを全部把握するのは事実上不可能ですし、海外を経
由してくることもあります、、、まぁ、いわゆるNSAのエシュロンみたいな
ものが本当にあれば可能なのでしょうけど、、、貿易センタービル突入テロ
すら、予測できないのですから、某団体の持っているシステムごときでは、
ほぼ不可能だと思われます。
あと、WinMXの場合、だれがどれだけのファイルを公開しているかということ
が簡単に分かってしまいますが、freenetの場合はそれさえもわかりません。
何せ、freenetはソフトを使っている本人ですら、自分のパソコンで公開され
ているデータを知ることはできないのですから、、、
つまり、こうなってしまうと、このソフト自体の流通を止めるために、ソフト
を作成している団体を訴えるしかないように思うのです。ちょうど、Napstart
を訴えたのと同じように、、、
しかし、システムを運用している分けではなく、単純にシステムを開発している
団体を法律違反に問えるかというと、それは難しいのでは?という風に思います。
どうでせうか?
705 :
無責任な名無しさん :02/03/30 12:34 ID:y6RT8d6Z
706 :
無責任な名無しさん :02/03/30 13:02 ID:NJAuZOJZ
・・・ということは裏ビデオをいくらダウンロードしても大丈夫だ?
708 :
にょ :02/03/30 15:55 ID:gj5DIMx9
>>696 すいませんが、後半について、もう少し解説していただけませんか?
結論が良く分からないもので、、、、すいません、、
709 :
無責任な名無しさん :02/03/30 16:06 ID:RejW4VSH
>>704 多段串か、そりゃ厄介やね(;´ー`)y-~~
しかし、アメリカのようにインターネット網が文字通り「網」で
あればともかく、日本じゃ串の意味があるんだろうか。
うちなんか、4つ目のサーバーまで常に固定やで。このどれかで
監視されたら、即特定されるっちゅうねん。それ以前にプロバイダ
を押さえられたら終わりやけどな。
|何せ、freenetはソフトを使っている本人ですら、自分のパソコン
|で公開されているデータを知ることはできないのですから、、、
freenetのソフトが、パスワードとかを記録したファイルを無断で
公開してたとしてもわからへんってこと?
|しかし、システムを運用している分けではなく、単純にシステムを
|開発している団体を法律違反に問えるかというと、それは難しい
|のでは?という風に思います
うちの理解では、ファイルリストと串リストをfreenetの提供元が
保持してると思うねん。串ルートAからファイルBにリクエストが着たら、
串ルートCを伝えるっていうふうに。もしそうなら幇助が問えると
思うんやけど…串ルートの構築もソフト(ユーザー)やなくて提供元が
行ってたら共犯かも。
710 :
Intel686 :02/03/30 16:55 ID:bC4wmgFp
>>704 以外はfreenetについて正しく理解していない模様。
だから、↓勘違いしてるっぽかったら赤入れしたってください。
本来の目的は、表現の自由を保障するために、誰が最初にデータを流したか
(送信可能化したか)を隠蔽するというものなのね。
で、そのためにproxy技術が使われていて、それぞれのユーザーがproxyになる。
# ここでproxyって言ってるのは、IPレベルではなくfnpレベルのproxyのこと.
# だから某団体がproxyになるには自らもfnpサーバを立てないといけない.
要求先が自ら流している場合と、他サーバからリレーされた場合との区別が、
受け側では(さらには送り側にすらも)判断することが出来ない、と。
結論としては、これは単なるproxyキャッシュと著作権法の問題かな。
データは全てのproxyに蓄積される。利用頻度が低いと(LRUで)いずれ消える。
複製は全てのproxyが行っているから、法律の話に戻せば、原理的には
proxyキャッシュを持つこと自体が送信可能化行為なんだけど、そんな非常識な
事件(proxyキャッシュの設置が違法として起訴)は聞いたことないな。
少なくともproxyキャッシュを使用してモニタしている団体じゃ主張できない(w
開発行為そのものを犯罪に問えるという議論がほぼあり得ないことは
MP3, Napsterの頃に定着したと思う。(違法複製専用機器なら別。念のため)
>>709 proxyリストの提供が著作権侵害の幇助? 聞いたこと無いな。
そのプロトコルが専ら違法行為のために用いられると認められなければ
成り立たない議論。つまりfnpそのものが専ら違法目的と認定されないと。
されたとしても、今度はアイルランドの著作権法を勉強することになりそうだし。
>>706 DLは合法。ただし児童ポルノは気を付けとけ。一応
>>707 の訂正まで。
711 :
704 :02/03/30 22:44 ID:zGR/ekPJ
>>710 freenetの概念は、その通りでOKだと思います。
>>709 > freenetのソフトが、パスワードとかを記録したファイルを無断で
>公開してたとしてもわからへんってこと?
分からないです。なぜ、分からないかというのを簡単に説明しまて
みます。
WinMx等ではファイルを公開するということは、通常、公開用のディ
レクトリに、そのファイルを置いて他の人にダウンロードさせることに
なるんですけど、freenetではちょっと違うのです。
>>710 で、みんながキャッシュになるという言いかたをされていますが、
より、正確には、freenetでは、freenetを利用している人々が、それぞれ、
データを蓄積するHDDの容量を少しづつ提供し合って、ネットワーク全体で
データを保持するということを行っています。
例えば、Aさんはデータ領域として1GB、Bさんは10GB、Cさんは500MBを
提供したとすると、freenetで形成されたネットワーク全体では、11.5GBの
領域を確保していることになるのです。ここで、例えばAさんがファイル
をアップロードしたとすると、ネットワーク上の誰かのHDDの中に暗号化されて、
ファイルが記録されるのです。必ずしも、自分のパソコン上で公開されるわけで
はないのです。同じようにAさんの提供している1GBのデータ領域にも、誰か
がアップロードしたファイルが記録されていますが、暗号化されているため、
自分のパソコンで公開されているファイルがどういうものかを認識することが
できなくなるのです。
また、ダウンロードする時も
>>704 で述べたとおり、他の人のノードをproxy
として利用するため、どこが蓄積元なのかは分からないのです。さらに、
>>710 でも述べられているとおり、多くの人が必要としているファイルは
キャッシュされまくり急速にネットワーク上に広まっていきます。
> うちなんか、4つ目のサーバーまで常に固定やで。このどれかで
>監視されたら、即特定されるっちゅうねん。それ以前にプロバイダ
>を押さえられたら終わりやけどな。
すべてのfreenetのノードを監視しない限り、どのノードが情報の発信
元になっているかを特定することは不可能です。これはまさに、
>>704 で述べたとおりエシュロン級のシステムが必要です。
---続く---
712 :
704 :02/03/30 22:45 ID:zGR/ekPJ
---前の続き---
仮に、情報が蓄積されているノードを突き止められたとしても、その
ノードを稼動させている人は、そのノードに違法なファイルがあるか
どうかは認識できていないため、指摘された段階で、一時的にシステム
を停止するか、ファイルを削除することで、罪に問われることはありま
せん。ここら辺はプロバイダ責任法を逆手にとって対抗できます。
しかも、データの転送過程で次々とデータはキャッシュされまくるので
1つのノードを潰しても、データをネットワーク上から完全に消すこと
はできないのです。いずれキャッシュされたデータがネットワークに
広まっていってしまいます。
> うちの理解では、ファイルリストと串リストをfreenetの提供元が
>保持してると思うねん。串ルートAからファイルBにリクエストが着たら、
>串ルートCを伝えるっていうふうに。もしそうなら幇助が問えると
>思うんやけど…串ルートの構築もソフト(ユーザー)やなくて提供元が
freenetでは、ファイルリストや串リストというものはどこにも存在し
ないのです。では、どうやってファイルをダウンロードするかという
ことになるのですが、簡単に言ってしまうと次のようになります。
Aのノードからあるファイルを取得する場合、そのファイルの取得要求
を出すと、その要求はファイルが見つかるまで、freenetに接続されている
ノードを順次B、C、D、Eと伝わっていきます。
A→B→C→D→E
ここでEが該当するファイルを持っていたとすると、今度はEから逆順に、
間のノードをproxyとしてファイルを転送してくるのです。
E→D→C→B→A
ここで、重要なのはノードAから見えるのはノードBだけであって、Eが
ファイルを持っているかどうかは分からないのです。ノードBに問い合わせ
たら、とりあえず該当ファイルが取得できたけど、そのファイルを保持して
いるのがノードBなのか、それともノードBは単なるproxyで他のノードから
転送されて来たのかは、ノードAからは把握することはできないのです。
>>710 >開発行為そのものを犯罪に問えるという議論がほぼあり得ないことは
>MP3, Napsterの頃に定着したと思う。(違法複製専用機器なら別。念のため)
ということは、現行の日本の法律では、freenetを使用すれば、ほぼ、
問題なく情報の発信が行えるということになってしまいますね。
713 :
無責任な名無しさん :02/03/31 01:10 ID:I1s43Kg1
>>710 素直にfreenetのスレを読んだほうが分かりやすかったりするワナ(;´ー`)y-~~
freenet0.4+frostスレ Key2
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/download/1011030126/ 検索の方法は、誰かに聞かれた内容を近くの誰かに伝え、伝えた
誰かから返事があったらもとの誰かに知らせる…なんやね。
相手先を串のように扱うだけなんか、本当の串を利用しているかは
わからへんだけど、どのみちプロバイダを押さえられて、全パケット
をコピーされたらどうなるんかな、とは思った。
「還元できることを前提にしてる」から、著作物をどんなに細分化
しても暗号化しても、著作物の一部分であるというのはかわらへん
と思う。
その断片が、断片化した当事者以外に判別できるかという問題
(断片のみで証拠になり得るか)はあるし、第三者に当事者を特定
できるかという問題があるわな。
こういう問題は既存のメディアにもあるで。
著作権侵害が親告罪である以上、権利者の知り得ない侵害行為は
処罰の対象にすらできないという問題と、とあるコピープロテクト
付きのビデオテープの複製物が、コピープロテクトを違法に解除し
て出来た複製物なのか、そうではない複製物かは、複製物自体を見
ても不明であると言う問題。
714 :
にょ :02/03/31 02:16 ID:Od1404Wa
>>713 なるほど、ありがとうございました。
あと、板違いかもしれませんが、著作権法って、親告罪みたいですが、具体的に
権利者は、どのあたりまで、証明しなきゃいけないんでしょうか?
たとえば、違法なファイルの中身を鑑定するとか、アップロードした人間を特定するとか、、
715 :
無責任な名無しさん :02/03/31 03:00 ID:raTwKfWk
念のため書いておくが、アップロード行為は間違いなく公衆送信権侵害。 プロバイダを押さえられて全パケットを保存されても、暗号化通信なら そもそも解読出来ない(誰だってインターネットでカード番号とか送る時に プロバイダを信頼してないでしょ?)。著作物全体のパケットが揃ったところで プロバイダには復号化できないんで、パケットモニタだけじゃ立証は不可能。 # 現在のfnpが暗号化しているのかどうかはわかんない(699は早断だった) あとは、最初のセッションを乗っ取るしかないね。あ、こりゃ犯罪だ。 まあ、どれだけ完璧なインフラがあっても、結局は運用する人次第。 (freenet自身は、そういう意味では、運用者を信用しないという 発想に基づいて作られている。堅固な印象がある。) アップロードしたファイルに自分の痕跡が残っていたりとかな。 取り消せない分、他のP2Pソフトと違って、はるかに覚悟のいる操作になるね。 他人様の著作物を自分の財産ででもあるかのように「交換」とかほざいてる ゴミみたいなMXユーザーじゃ、怖くて使えねーだろうな。あるいはその怖さも 理解できないDocuが捕まるか。法律家が心配するほどの事は起きんよ。
716 :
無責任な名無しさん :02/03/31 03:20 ID:o6oeTLCx
>>714 結論、JAVAは重い(;´ー`)y-~~タメシテキタヨ
刑事訴訟法とはかなり丸投げにしたい気分なんやけど、まぁ、
条文上で罪とされる行為が行われた事実が客観的に証明できる程度
で、容疑者未定でも起訴はできたかと。苦労するのは警察・検察。
部屋が不自然に荒らされてて、物が無くなってるってなると、誰
の目から見ても泥棒が侵入したってわかるわな。この時点で犯人が
わからんでも、起訴はできるわけや。
WinMXでも、ソフト「GIKO」の権利者が許諾していないのに、
ITTEYOSHI(+IPのアレ)が無断で提示してることを知ると。この場合、
ITTEYOSHIがどこの誰かは不明でも起訴は出来るし、その後のんきに
共有してたりすると、すぐに特定されて逮捕されるやろ。
freenetの場合、「GIKO」の権利者は人に聞いたか自己DLによって
無断提示を知るけど、MXほどは情報は無いわけや。せいぜい何日の
何時にDL出来たって言えるくらいやろな。この程度の情報で警察が
動いてくれるかは疑問。けどまぁ、警察も実際に「GIKO(204,579KB版)」
がDLできるところを見せられたら動かざるを得ないやろう。
ここで問題になるんは、たとえ、何らかの方法で特定できたとし
ても、実際に「GIKO(204,579KB版)」を最初にアップしたITTEYOSHI
じゃなく、現時点で1番多くの断片をプールしてたOMAEMONAが逮捕
される可能性はあるわな。もう、恐らくITTEYOSHIがアップしたと
いう証拠は無くなってるやろから。
無意識でプールしてたOMAEMONAに悪意(許諾がないことを知りつつ
「GIKO」を提示しようとする意思。悪い意思ではなく)はないやろしな。
…最近、ツッコミ所が仰山ある文章かいとるな、わし(;´ー`)y-~~
>>715 あ、自分の痕跡残ってるんや(;´ー`)y-~~
718 :
無責任な名無しさん :02/03/31 10:19 ID:UfndUJwB
海外在住なんですが、実家の親にタダで取ってもらった某公共放送のドラマと オリンピックのビデオを送ってもらうのはOKですか?国内でのやり取りなら OKみたいだけど、内容物の記載で税関で没収されるんじゃないか気がかりです。 それくらいなら帰国するまで1、2年待つべきかと。まともにビデオテープ (VHS)って書いてもいいのでしょうか?
>>718 東芝クレーマー事件のAKKY氏も教育番組を録画して海外の親戚に送ってるとか
言ってたような。一応、NHKへの問い合わせではセーフと言う回答があったと報告
されているのでそれに準じて良いのでは。あと、伝票に「ビデオテープ」と書くのが不安なら
「文具」と書けば大丈夫だったはず。
720 :
718 :02/03/31 15:30 ID:UfndUJwB
>>719 ご回答、有難うございました。今度ふりかけ等を送ってもらう予定なので、
一緒に小包に入れてくれるよう頼みます。うそのつけないオカンなので
「文具」と書いてくれるかは不明ですが・・・
721 :
715 :02/03/31 23:06 ID:raTwKfWk
>>717 いやOfficeとかでファイルを作成するとメタ情報がたくさん付いてくるでしょ。
シリアル集をFrontpageで編集したりとか。あとは、内容的に足がつくとか。
痕跡ってその程度の浅ぁい意味です。
いつも残る、って話じゃfnp作った意味が全くなくなるし。
ちなみにOMAEMONAが持ってるのは単なるproxyキャッシュ(と同じ)だね。
ってことで
>>710 に戻る。もし立件されるなら、そん時は某団体も...ね。
法律の議論はだいたい煮詰まったと思うのでsage
722 :
無責任な名無しさん :02/04/01 08:06 ID:S173djyK
つたない質問で恐縮なのですが、お知恵をお貸しくださいませ・・・ アンディ・ウォーホルの「32個のキャンベルスープ」や ロイ・リキテンスタインの「ヘア・リボンの少女」などが著作権や肖像権の 侵害で訴訟沙汰になったことはないそうですが、それらを前例として全く同 じ方法論で制作した画像をHPにUPしたとき、我が国の著作権解釈上ではどの ように判断されるでしょうか?やはり侵害にあたるのでしょうか? また、どちらかといえば肖像権問題になるかと思いますが、森村泰正の作品 「山口百恵としての私」などは、単純な肖像権侵害に当たるのではないかと 感じるのですが、専門家の立場からはどのように解釈されるのでしょうか?
>>722 侵害かもしれない。けど、権利者が何も言わなければどうでもいいんだよ。
725 :
無責任な名無しさん :02/04/02 04:09 ID:Jxc+H31P
そのひとです。
726 :
%%% :02/04/02 08:52 ID:U/ibBsMk
以下のような「著作権の民間登録」に引っかからないように注意しましょう。 投稿者: mko12345 2001年4月12日 午前 2時52分(千葉県浦安市在住) メッセージ: 239 / 253 あなたが、そこまでお話しするのであれば、私の方法をお知らせします。 但し、法律にとても厳しい方々にその手法をお知らせする以上、厳格に申し上げます。 この方法は、私が自己責任の下で行っております方法です。この方法を使って生じる問題 の一切の責任は、全てこの方法を使用した者にあるのであって、 私に責任があることを宣言します。取扱いに注意をお願いします。 1. A4やB4の用紙に、著作権で権利保全する内容を全て記入します。 2. これをオリジナル原稿と呼びます。 3. オリジナル原稿の余白に切手を貼ります。 4. 郵便局で記念消印をします。 5. これを著作権原本と呼びます。 6. 著作権原本のコピー取ります。 7. 著作権原本のコピーの余白に切手を貼ります。 8. 郵便局でもう一度、記念消印をします。 9. 手許には、切手に記念消印が付いた、著作権原本と著作権原本のコピーの2部があります。 10. この2部の消印、郵便局名と日付は同じである事がベストです。 11. これが全ての方法です。 >それを企業に売り込みに行っても、そのアイデアを模倣される恐れもありえます。 それは、企業次第ではありますが。 私の場合、この書類は、売込みにはすぐに使いません。あなたがおっしゃる通りだからです。 他人のアイデアを評価もしないで、模倣するような企業に、絶対売込みはしません。 私の信念です。 本当はもっと分かり易い表現がありますが、ここまでにします。ご理解下さい。
727 :
無責任な名無しさん :02/04/09 17:50 ID:ZmYhy6mN
たとえば、製作者の名前が入っていないインディーズの 販売エロビ(非裏)とかの著作権ってどうなんだろう。 著作物だから当然作った人に著作権があるのはわかるんだけど、 それをダビングして売ったとして、法的にどのくらいヤヴァいのか。 著作権法違反は親告罪だから、製作者が出てきて文句を言わない限り大丈夫? 出てきても著作権表示も作成者を示すものもないから大丈夫?
>727 >著作権法違反は親告罪だから、製作者が出てきて文句を言わない限り大丈夫? 確かにそうかもしれないが。刑事罰は別にして、民事的には販売差止と 損害賠償を請求される可能性あり。 >出てきても著作権表示も作成者を示すものもないから大丈夫? 著作権表示がなくても著作権は認定される。よって、製作者が 見つければ、民事請求はされる。
729 :
無責任な名無しさん :02/04/10 00:53 ID:8pUI8sK4
そもそも、日本語は私の先祖が編み出した著作物。 勝手に使用されては困る。 使用する場合には、1文字に付き1円支払いなさい。 話し言葉も同様。一言1円ずつ支払うべきです。
>729 でもご先祖様は死後50年以上経ってるでしょ。
731 :
無責任な名無しさん :02/04/10 09:26 ID:Vf/C09bV
>>729 本当にあなたの祖先が編み出したものならそれを立証してください。
あなたの祖先は途中でお隣の国から来たのかもしれない。
732 :
無責任な名無しさん :02/04/10 11:02 ID:ZRy8qGSq
レンタルでビデオ・CDを借りてきてダビング、返却。 正規購入でビデオ・CDを買ってきてダビング、売却。 どちらも私的な用途のみとした場合、 手元に残るものは同じ(コピー品)ですが、 法的にはどのような差異が生じるのでしょうか?
>>732 私的利用目的のコピーであれば、どちらも著作権上の
制限を受けないということでは同じだがなにか。
>>732 ビデオって頒布権の問題で、
本来は転売、中古販売もダメなんじゃなかったっけ?
質問です。ある携帯アプリの新人発掘コンテストが有ります。そこの、コンテストの著作権のコーナーに以下のような文が有りました。 >・受賞(参加賞は除く)のためには、作品の著作権を事務局に対して譲渡していただくことが必要です。譲渡に必要な書面は、 >最終審査会に選考された作品の応募者の方に送付させていただきます。著作権譲渡等をご了解いただき、かつそのための >書面に署名していただけない作品は、受賞することはできません このような場合、受賞してしまった後に、主催者側がこのソフトを使って、ビジネスなどをしても、制作者にはお金が入らないのでしょうか? 作り手として、譲渡という言葉が気になります。 このレスの前の方に >それこそストレートに「著作者による著作権の行使を制限する著作権の譲渡は >これを認めない」みたいな立法があっても良いんじゃないかと思うね。 これは、私も同感です。契約と言えば、力が対等な感じがしますが、やはり新人と企業とでは体力の差がはっきりあるように思えます。 もし、ソフトが売れてお金が入らなくても、実績作りができたと思えば良いのかと思ったりします。 なかなか新人も厳しいなって思っています。 このレスで著作権は著作者に有利だというレスを見るたびに、著作者に有利なことと、作り手に有利なことは違うな〜って思ったりします。 法律は全くの素人です。自分の身は、自分で守るための術を身につけなきゃいけないことは分かるのですが、なかなか難しいですね。 雑文失礼しました。
736 :
487 :02/04/11 00:46 ID:tqd4Hfxs
埃を被った書き込みを引っ張り出してくれてどうも。 誰も反応しないからここの人は立法論には関心無いんだな、って思ってたヨ。 その契約じゃ、制作者にはお金は入らないよ。 そのコンテストは「(参加賞は除く)」とか「最終審査会に選考された...」とか 明言してるだけ、まだマシかな。 権利を譲渡してもらわないと、ビジネス的に危険がつきまとうわけです。 審査側としては、別に権利譲渡してもらわなくても、もし入賞後に著作権行使 されたら、その事実を開示して入賞者の名誉を地に墜とす事も可能なんですが、 趣味の世界ならともかく、ビジネスとしてはそういうわけにもいかない。 正直、どんなに大規模でも大して有名でない携帯アプリのコンテストで 入賞するより、フリーソフト/シェアウェアとして公開した方が よっぽどあなたの知名度は上がると思われます。
>>734 微妙。
どこで頒布権が消尽されるかで議論沸騰中。
738 :
たれ :02/04/11 01:38 ID:ywfJ88yl
「ノウアスフィアの開墾」で著作活動と土地所有権の比較をやってたのを 読んで考えたんですが、土地の場合にはかならず「道路」の問題がつきま とって来ますよね。 道路に接していないと土地が利用できなかったり、接していない土地につ いては囲繞地通行権が発生したりと。んで、公共的に重要な道路について は都市計画などで、土地の所有権を強制収用する事も可能な法体系が整備 されている。 著作権を土地所有権とのアナロジーで考えると、「道路」に当たるものは 文字であったり言語であったり、あるいはOSであったりプロトコルであ ったりするんじゃないでしょうか。たとえば「あ」という文字は誰のもの とも決められていないし、誰でも自由に利用できる。仮に誰かが「あ」と 言う文字は俺が考えたので今後俺に許可なしで使うことはまかりならん、 と言っても誰も相手にしない。誰のものでもなく自由に使えるという点で、 こうした著作活動を支えるインフラという意味では「道路」と似た性格を 持っていると言えるのではないかと。 んで、コンピュータの世界においてもこうした「道路」となるべきものと してプロトコルやOSがあるわけですが、たとえばTCP/IPというプロトコ ルは一般に公開され自由に使うことが出来る。しかし、OSの場合はまだ そういう状態になっていない。OSそのものにも著作権があり、OSを作 ってそれで商売している事業者がいる状態です。道路のアナロジーで言え ば、民間事業者が私道として有料道路を経営しているような状態です。 むろん「道路」のあり方としてそれもアリだとは思いますが、この道路が 高速道路のように付加的なモノではなくて細街路のように生活に密着した モノである場合、むしろ公共物として誰でも自由に使えるようにした方が 社会全体の効用が高くなるのではないか。むろん道路を整備するに当たっ ては収用に伴い適切な補償はなされる訳ですが。 つまり、コンピュータに話を戻すと「OSのような基礎的著作物について は、国が適切な補償の元に開発者から著作権を買い上げ、無償で全国民に 使用させるような仕組みが作られるべきである」という事を最近考えてい る訳ですが、どんなもんでしょうか。
ノウアスフィアの開墾なんて普通の法学生は知らないって。
http://cruel.org/freeware/noosphere.html ところで、コレを読んでいるくらいなら、世にLinux(+XFree86+KDE/
Gnome等)というフリーOS(環境)が存在する事はお分かりでしょう。
別にWindowsが存在しなくても、PCは既にただの箱ではありません。
エロゲが出来ない事以外の、大抵の需要は満足しているハズ。
# 必要も無いのに強制収用されう方が、よっぽど危険では?
ちなみにその昔「(日本・アメリカ)コンピュータ・著作権法」という
本ではOSはプログラム言語や規約に類似するという議論がされてました。
個人的には、APIは規約だし、簡潔を極めるI/Oは創作性欠如って事で
独占性は回避できるので、OS全体を非著作物とする必要は無いと思う。
740 :
R :02/04/11 13:53 ID:uBXLo4LF
質問です。 著作権法46条(公開の美術の著作物等の利用)で ”彫刻を増製”と有りますが 複製と増製の違いが解りません。何でここだけ増製なの?
741 :
無責任な名無しさん :02/04/11 17:09 ID:YKt6nP8a
742 :
たれ :02/04/11 22:06 ID:smOzYug9
>>739 確かにLinux等フリーOS開発者の努力には敬意を払うが、いかんせん
現実として「無人の山中をボランティアのみんなで開拓したが今ひと
つ人口が少ない」状態でしかない。
やっぱどうしても「理念としては共感できるがなにもないLinuxという
田舎」より、「怪しげな楽しい物がたくさんあるWindowsという都会
の町」に人間は出たがる。とはいえ妙な独占企業が「道路」を所有し
てる状況では、都会暮らしも完璧ではないので「公益企業」としての
規制なり公有化が必要じゃないのかってこと。
743 :
無責任な名無しさん :02/04/11 23:46 ID:tqd4Hfxs
>>742 う〜んでもそれは
> 高速道路のように付加的なモノではなくて細街路のように生活に密着したモノ
とは言えないね。
まああなたの気持ちは分かるよ。だけどそれは法律の話じゃないな。
744 :
ひつじ :02/04/11 23:58 ID:wbv43PWl
仕事しくったら給料8万円に下げられた!
745 :
名無しさん :02/04/12 00:01 ID:AiANa8T9
746 :
たれ :02/04/12 07:07 ID:GfdTq/Ik
>>743 すでに現在においてはコンピュータのOSは生活必需品と思うんだが。
著作権の話と若干ずれることは納得。誤爆スマソ
747 :
743 :02/04/12 11:49 ID:4gvcUuzw
> やっぱどうしても「理念としては共感できるがなにもないLinuxという > 田舎」より、「怪しげな楽しい物がたくさんあるWindowsという都会 > の町」に人間は出たがる。 > 高速道路のように付加的なモノではなくて細街路のように生活に密着したモノ この2つの発言が矛盾してるように思えるのよ。 それとも生活必需品だから無償提供しろ、と言ってるの? 冷蔵庫とか洗濯機とか。
748 :
たれ :02/04/12 20:32 ID:30QIVcf4
冷蔵庫とか洗濯機とかは競争状態にあるから、別に規制する必要はない。 道路と言うより鉄道会社とか電力会社のような公益企業を考えれば良い が、こういう業種は自然独占が成立するので、それを認める代わりに営 業内容が公益性を保つための規制を受ける。OSも同様に、自然独占が 成立する業種として価格や供給制度について公的規制の監督下に置くべ きではないかということだ。
749 :
無責任な名無しさん :02/04/13 08:10 ID:RpDtxGpH
750 :
747 :02/04/13 22:26 ID:uUtHlgrp
少し議論の方向を修正しよう。Windowsが独占的かどうか、というのは
おれが勝手に方向付けした個別的な問題だった(ただ、Windowsに今後さらに
独占力を強めるほどの将来性があるとは思っていない)。
本来の問題は、独占的状態にあるソフトウェア(OSに限らないだろう)
に対する規制の問題だ。
ただ、これは具体的な基準を勘案するのが非常に困難(「OSであること」を
具体的な基準のひとつは考えうるが)。下手したら、この規制の名の下に
国家が堂々と私企業の開発成果を搾取するという事にもなりかねない。
だから、現実解としては、独占禁止法や不正競争防止法のレベルで対処するより
他にないと思う。まあそれでも「独占的状態の規制」は伝家の宝刀なわけだが。
いずれにしても、独禁法が適用されるほどの重大な認定が必要ではないか?
ちなみに、OSを公的に利用可能にしようという論者は
>>748 だけではない。
木村順吾「情報政策法」も
>>748 の考えを有力に裏付けていると言える。
# 合法として接収せずに違法として解散させよう、っていうおれの方が
# ある意味過激かもな。
751 :
無責任な名無しさん :02/04/13 23:38 ID:T8kPe83A
自分で、買ったOSを、(windows)を、2台のパソコンにイスンストールするのは、犯罪なんですか? 著作権にはふれてないようなきがするんですけど
752 :
:02/04/14 00:32 ID:4m+05OQO
>>751 著作権以前にライセンス契約に違反するでしょ。
753 :
たれ :02/04/14 01:34 ID:8s9MZJH4
既存の法律をいじらずに行政裁量の範囲でやろうとしたら、当然独占禁止法 くらいしか手段がない。パソコンという物がこんだけ普及することを想定し てない時代に作られた法体系だし。 問題は、電力会社や電話会社や鉄道会社は複数が並立して競争状態にあると いう状態も考えられる(ただしコスト的にあわないのでいずれ1社を除いて 敗退し独占状態へ移行する)し、複数が存在する方が消費者にとっても好ま しい状態となる。しかし、コンピュータのOSはその上で動くソフトウェア や操作体系を含めた「共通規格」として機能するので、複数が併存すること は消費者にとって好ましい状態ではない。TCP/IPやHTMLと同様、規格とし て機能するOSはやはり単一の民間企業が権利を所有して良いものではない ということだ。そういう意味で、理想的な状態はLinuxのような公開された OSが普及することなんだが、Windowsちゅう民間企業の非公開OSが普及 してしまった。これに対する索は、Windowsを否定してLinuxのような公開 規格を国家が強制的に普及させる(中国方式)か、Windowsの権利を国が 強制収容して公開するかのどちらかということ。
>>753 ???中国がLinuxを強制的に普及させている???
中国でどれだけのライセンスのWindowsやMacOSが動いているか
知ってるのか? 中村正三郎とか言うアホに騙されてないか?
755 :
754 :02/04/14 02:34 ID:Z2JWb/zf
ごめん、論点ちがうね。無視しておくれ >> 754を。
756 :
751 :02/04/14 04:13 ID:7DA2DDe/
ライセンスに違反すると、どうなるの? 完全な個人使用だし、Win_Meで、認証もないし・・・ 著作権違反なら、警察沙汰もわかるけど・・・ 自作して、二代目かんがえてるけど・・・
757 :
たれ :02/04/14 11:40 ID:ksGk5MlM
>>755 たしかにWindowsも使われているが、中国がLinuxベースのOSを
政府直轄で開発しようとしてるのも事実。あの国だと米中関係が悪
化した場合に備えてOSの安全性を確保したいという軍事的な理由
もあるだろうし、その点からLinuxを使いたいのかも。
>>751 一枚のCD-ROMで一台のパソコンのみ使用が許されない
ということ。使用許諾契約書を読もうね。
759 :
750 :02/04/14 13:40 ID:xzPYtCmP
>>758 それはライセンス自体の話。ライセンスに違反すると複製権が
許諾されないことにので複製権侵害...というのが多数説です。>756
# 著作権の制限規定はライセンスで侵犯できる、という解釈論が前提だが
>>753 おれなんかよりはるかに経済学に対する深い理解がありそうだな。
で、UIの統一による独占というのは考えられない。現にGnomeやKDEの
アプリケーションのUIは既に十分にWindowsに近い。結局はバイナリおよび
ソース(MFCからGnome/KDEへ)の互換性が無いから、既存のプログラムが
移植できないというだけでは? ただ現在、多くのソフトがWindows版でも
Linux版でも登場している。Linux開発の実態は知らんけど。
ちなみに、OS「の」独占ではなく、OS「による」独占が問題だというなら、
Linuxもリーヌス・トーヴァルスが独占しえない。独占の防止という観点では、
民間企業と個人で何ら違うところは無いし、有償・無償を問わず「無原則に」
利用できなければならないので、GPLが否定されPDSにならなければならない。
でもまあ、「独占状態が認定されてから事後的に収用法を制定する」ではない
「独占状態を未然に防ぐために事前に収用法を制定する」もアリだとは思うよ。
ただ、具体的な新法適用要件は立てられなくはないと思うが、国際的に日本が
孤立する危険をはらんではいるね。
760 :
754 :02/04/14 22:56 ID:Z2JWb/zf
>>756 そもそも「内容に同意できなければ使えない」ってのが使用許諾契約。
今んところ、ダレも文句言ってないから文言そのまんま流通してるといえる。
(あんたも「了承する」ってボタンをクリックしたでしょ?)
認証うんぬんは、本質的な問題ではない。
>>757 中国もWTOに加盟しそうだ。めでたし、めでたし。
ってのは置いといて、上海や北京あたりのPC教室は、ことごとく
MS-Officeを教える学校である、ってのは考慮して損はないかもしれない。
Windows(という名のMS-Office)が使えるかどうかで、年収が
倍近く違う国において、「Linuxを押し付けている」とは無理がある。
761 :
無責任な名無しさん :02/04/15 21:57 ID:xUSBAyDZ
762 :
無責任な名無しさん :02/04/16 00:08 ID:fObf9/5h
うちのサイトではマッドムービーという動画を配信しておりその動画にJASRAC管理楽曲である ウルフルズの曲を使っていました、今はそれの公開を終了していますが今日JASRACから それを公開していたあいだ分の使用料金を払えとメールが来ました。 やはり、素直に払ったほうがいいのですか?
自分で悪い事したと思うのなら払いなさい
764 :
たれ :02/04/16 20:49 ID:ezdzJjG1
払って済むなら楽なもん。
765 :
無責任な名無しさん :02/04/17 00:04 ID:mgJyewZM
教えてください。とても悩んでいます。 Aというジャンルの手芸教室へ行っているのですが その先生から、出版社主催のイベントに出品するため 作品を作ってくれと、依頼されました。 その作品はAの技術をつかうものでなく、 違ったBというジャンルの技術で作成するものです。 わたしがBのジャンルで作品を発表しているのを 知って頼んだものです。 その時に、『こんな風に作ったら』とアイディアを先生が 出しましたが、型紙つくりから縫製までは 私が全てひとりで行いました。 その作品が、出版社との話し合いの中で 商品化されるかもしれないというのです。 先生には、専門の弁護士がついているので著作権には 詳しそうで、 作った私に権利があることを認めてはくれているのですが、 先生の名前できた仕事だし、先生のアイディアがはいっているので、 暗に先生に主に権利があると主張し、 私には、出版社とはコンタクトをとらず すべて交渉は先生にまかせると約束するよう、強要するのです。 ほおっておくと、出版社が勝手に商品化してしまうともいうので、 何もわからない私は先生にまかせるしかないのだろうか?と 思ったものの、自分のしらないところで話し合いが行われていると思うと お金がからむだけに先々が不安なのです。 アイディアをだしたのは、先生だから 利益の分割はしかたないかなーと思うものの (しかし、私のところに本当に利益がはいるのだろうか?) 習っている技術では仕方ないけれど、そうではなく 私のもっていた技術で作られた作品が 先生の名前で発表されるのが、 なんだか納得がいかないのです。 もちろん、ギャラなんてもらってませんし、 材料費も自分もちです。 厨房まるだしの質問で恥ずかしいのですが、 これからどのようなことを注意したらよいのでしょうか?
766 :
無責任な名無しさん :02/04/17 07:00 ID:QxKf42/q
>これからどのようなことを注意したらよいのでしょうか? ・相手の言いなりで契約を結んだらお終い ・最初に変だと思った取り引きは、風向きを変えないと最後まで変 ・著作権はハッタリの世界 相手が先生だとか、法律に詳しそう、という脅えた意識は捨てること ・今後の会話は逐一録音して残しておくこと ・作品を制作した経緯について、事実関係を正確に文書にして(写真などもあればよい) 第三者の立ち会いのもとで先生に了承してもらい,了承内容は文書にすること まあ準備段階でこのくらい
>>765 まあでも黙って商品化されちゃうよりは良心的、ともとれるのでは?
双方納得いくような解決法を模索すべし。妥協すべからず。
768 :
米国弁護士は自動車免許書より簡単って本当ですか? :02/04/17 17:31 ID:4PaVDvy2
米国弁護士は自動車免許書より簡単って本当ですか?
769 :
無責任な名無しさん :02/04/17 22:17 ID:w1QPPsbq
770 :
:02/04/18 00:38 ID:pb9Z4J7Z
768 本当じゃないと思うけど、根拠はない。 ただし、自動車免許書というものが存在すればの話だけど。
771 :
765 :02/04/18 01:17 ID:3v+H7ILD
早速のお返事ありがとうございました。 先生から命令口調で話されるので、 マインドコントロールをうけたようにびびっておりましたが 自分の思っていることは、妥協せず伝える覚悟がもてました。 結果がどうであれ、言うだけ言ってみます。 どうもありがとうございました。 又、何かありましたら、お助けくださーい。
772 :
無責任な名無しさん :02/04/21 17:20 ID:3pSbQUyJ
漫画「サイボーグ009」シリーズの名作とされる「地底帝国ヨミ編」。
その中のある人物の発言が、ほぼ一字一句Leon Uris著"Exodus"の登場人物の
私はその「009」名科白とされる言葉が大好きで、てっきり作者石ノ森氏の
創作と思っていましたが、ファンが石ノ森氏から聞き出したらしく、
出典が"EXODUS"であるとネットで流しました。
それを見て、私も現在日本版絶版の為英語で読みました。
そうしたところ、その科白、Exodusの科白のほぼ日本語訳そのもの。
にも拘らず、出典表記は漫画が版を重ねても一切ないことに疑問を持ちました。
漫画発行は1965年頃、Exodusはアメリカ初版1958年。
日本語版は1964年河出書房新書。
現在、その絶版である日本語版の再販運動が起こっています。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=8839 コメントは、やはり009ファンからのものばかりです。
石ノ森氏は98年に亡くなりましたが、Leon Uris氏はご存命です。
この物語のファンになった理由が、件の科白であったため、この完全なパクリと
出典を記していないことがとても気になります。
にも拘らず、出典元へのラブコールはパクリのファンばかりという状態です。
773 :
無責任な名無しさん :02/04/21 17:23 ID:3pSbQUyJ
最後の一行は、「にも拘らず」を取り除いて、下から5行目の 「コメントは…ばかりです。」と置き換えるつもりでした。失礼しました。
774 :
無責任な名無しさん :02/04/21 17:26 ID:3pSbQUyJ
再びすみません…。2行目、最後補足です。 「"Exodus"の登場人物の科白と同じです。」
よくできました。で?
776 :
無責任な名無しさん :02/04/21 17:50 ID:3pSbQUyJ
で、この場合"Exodus"著作権者の立場はどうなるのでしょう。 どういう対応が取られるべきでしょうか。
777 :
無責任な名無しさん :02/04/21 18:53 ID:D7yDo6Mx
絶版である復刻は、著作権侵害が成立しないと解される。 詳説著作権法参照。
778 :
無責任な名無しさん :02/04/21 22:10 ID:IcHse9gy
>777 ありがとうございます。 ただ、米国の原作者の権利は侵害しないのでしょうか?
すいません。 板間違えました・・・。
781 :
778 :02/04/21 22:21 ID:MQF+jpwZ
またしても書き忘れました…。 "Exodus"は欧米では現在もどこでも売っています。 アメリカで1986年に再度コピーライトを取っています。 (私の手持ちの本による)
782 :
無責任な名無しさん :02/04/22 07:23 ID:bU3tQG7r
あるアーティストの発売前の曲(映画の主題歌)を映画館で隠し録りし、 歌詞を聞き取りして2ちゃんに書き込んだ場合、罪になりますか? また、こういうケースを発見した場合、どこに通報すればよいですか? 教えて下さい。お願いします。
783 :
783 :02/04/22 09:20 ID:QggmndFc
778>ベルヌ条約で各国独立の原則はありませんか?
784 :
778 :02/04/23 01:32 ID:pCet2Na5
>783
私は全くの法律素人ですので、検索してみました。<ベルヌ条約
「海外の出版物も著作権の対象になるか?YES。
「ベルヌ条約」や「WIPO著作権条約」などの国際条約があり、
加盟国の間ではたとえ海外の著作物であっても侵害は許されません。
保護期間(多くの国では50年)や範囲は各国の法律により異なります。
海外出版物の翻訳を無断公開することも著作権侵害になります。」
引用元URL:
http://tohoho.wakusei.ne.jp/wwwcopy.htm
785 :
キャロルハウスメンバー :02/04/23 03:26 ID:PurHGoX/
>778 原作者が訴えるつもりがない(使用を認めてる)なら侵害ではない。
>>785 引用の明記が必要なんじゃなかったっけ?
明記があっても本人の了承がない場合、本人の親告で掲載取りやめの
請求とかできるんでなかったっけ?
787 :
無責任な名無しさん :02/04/23 13:56 ID:7rG6YyIS
788 :
キャロルハウスメンバー :02/04/23 17:43 ID:PurHGoX/
>786 引用部分の明示は必要。 引用取りやめの請求なんか普通するかな?
>>788 引用ならばOKかな。
でも作品中に引用以外の用法で使用するなら取りやめの請求とか
賠償請求とかできるんでない?
790 :
名無しさん :02/04/23 19:38 ID:QOTyupOF
僕は自分が作ったPC用のフィリーフェアを 第三者に著作権登録され、うったえられました。 あとは、オリジナルの小説と漫画を書いたときに 僕のことを小学校のときからイジメてた人が俺が描いたのを ぬすんだんだと訴えて汲ました。 何故、そういうことしたのかというと、自分ができないのに 僕にはできるからだって… みなさんも身の回りの人にはきおつけましょう
>>790 著作権登録って何?
そんなの法的根拠はない。
3行目以降はよくわからん。
792 :
名無しさん :02/04/23 21:01 ID:UoNQcsiB
794 :
無責任な名無しさん :02/04/23 21:06 ID:UoNQcsiB
文化庁のHPいけばわかりますよ…
795 :
790 :02/04/23 21:08 ID:UoNQcsiB
文化庁HPより (1) 著作権の登録制度について 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
796 :
無責任な名無しさん :02/04/23 21:25 ID:lvje86UC
ここで聞いてもよいものか分からないんですが、相談させてください。 お店に飾ってある芸能有名人のサイン色紙を記念に撮影したんですが、 それをホームページに掲載するのは違法行為になるのでしょうか。 その場合どのような権利を侵害しているのか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
797 :
よこ :02/04/23 21:30 ID:B5yV9S+Q
教えてほしい事があります。17歳の男の子が14歳のこどもに、因縁を付けてけがをさせてしまいました。精神的苦痛に対しての慰謝料を200万円請求されていますが、妥当なのか教えて下さい。
798 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ :02/04/23 21:34 ID:vjqAjBd0
799 :
無責任な名無しさん :02/04/24 01:20 ID:Np9k9K9K
>>796 んなもん、所属してる芸能事務所に電話して了解もらえば一発じゃん。
ダメなんて言うところは無いぜ。なんで、たかが電話一本の手間を横着するの?
800 :
無責任な名無しさん :02/04/24 01:30 ID:TEn4O/39
>>799 良くて無視、悪くてイカンと言われるので、
黙って展示するのが吉
>>799 お店のサインだから、何十枚もある、とかじゃないの?
802 :
無責任な名無しさん :02/04/24 19:18 ID:mijpsLmd
>>791 と793
著作権登録、法的根拠はないだって?
じゃあ、貴方達が描いた小説・漫画、などを出版社ととりひきするときどうするきだい?
不安になるでしょ…
だから、そういうものがひつようなのです。
著作権登録が法的根拠がなかったらベルヌ条約もどうなる…
テレビで放映されているアニメだって著作権登録されているぞ!!
一部のゲームソフトには、 546875号とかかいてあるだろう!!
それが著作権登録したときの番号!!
厨房じゃないんだから、わけわかんないこといわないでください
ベルヌ条約って、著作権の発生に手続きがいらないとする 無方式主義を原則としたんだろ。 著作物を作ったんだぞって証拠を残しとけばよいのでは。 登録もその手段のひとつにすぎないとおもうが。
804 :
無責任な名無しさん :02/04/24 22:45 ID:T3U0s3sL
805 :
804 :02/04/24 22:48 ID:T3U0s3sL
タイトルをコピペしただけで、誤解を受けそうなので補足。 詐欺を働いたとされるのは(社)発明学会前会長と(株)知的所有権協会代表取締役
806 :
804 :02/04/24 22:51 ID:T3U0s3sL
>じゃあ、貴方達が描いた小説・漫画、などを出版社ととりひきするときどうするきだい? 契約書を作ります。
807 :
772,778 :02/04/25 10:19 ID:fS8Kj4RE
著作権について色々教えて頂き、どうもありがとうございます。
著作権は「自然に発生するもの」なのですね。
この「009」のケースですが、出典は明記されておらず、しかもその引用部分が
「名セリフ」として有名で、そのために原書「エクソダス」を読みたいというファン
ばかりの掲示板では、著作権の話については盛り上がりません。
http://www.fukkan.com/bbs.php3?act=topic&t_no=4109 疑問を提起してもファンにヒステリックに反応されるだけです。
現在日本語版がほぼ全く入手不可能なために内容が分からないのだからしかたない、
という調子が多いです。(少しは義務教育で習った知識を使って欲しい)
この引用部分は、ゲームの映像部分でもそのまま使用され、またこれから
アニメ化される予定のようです。となると(恐らく無断で)引用された原著作者の
国アメリカでも放映されることになるでしょう(どう翻訳の翻訳となるのでしょうが)。
本気で注意を喚起したいのであれば、アメリカ版の奥付住所とコンタクトを取り、
最初に引用部分のある「009」を刊行した日本の書店、もしくは「石森プロ」に
確認を取るのが最善ということになるのでしょうか。
808 :
ニュー速+住人 :02/04/26 00:07 ID:rixqNlm+
810 :
ニュー速+住人 :02/04/26 00:30 ID:rixqNlm+
>>809 ありがとうございます。
要約はOKだとして、記事全文丸写しは違法ですよね?
811 :
809 :02/04/26 02:30 ID:7ZfbvYAF
>>810 ちゃんとリンク先の話読んでよ...
# めざし2匹を盗っても窃盗は窃盗、と言われれば否定はしないけど...
812 :
無責任な名無しさん :02/04/26 05:00 ID:FKtK77kt
記事の全文丸写しでも、引用(著作権法32条)の要件を満たせば適法。 問題となるのは記事が従たるものとして引用されているか否か。 1の書き込みひとつだけを取り出してみると記事が主であるとも いえようが、1がスレをたてるのはその記事に報道されている 事件についてスレッド内で議論するため。ある事件について 議論するスレッド全体に対する関係では、記事の引用は 量的にも質的にも明らかに従たるものといえる。 したがって、出所が明示されていれば全文記事丸写しでスレ 立てしても引用にあたり、まったく適法。 めざしと一緒にしてもらっては迷惑。
813 :
無責任な名無しさん :02/04/26 06:42 ID:EJ6P5mFM
スレッド全体を見るのではなく1だけを対象にした場合、著作権法違反が成り立つ。 レスがつくことで引用が従とするというのは、あくまでもレスがつくことを仮定した上 での話であり、スレッドを立てた時点で、違法。 また、スレッド全体を対象にした場合でも、質的に1が主、レスが従との判断も成り立つ。 全文丸写しは、明らかに新聞社の権利を侵害しており、訴えられれば勝ち目はない。
814 :
812 :02/04/26 10:00 ID:FKtK77kt
つれたつれた。 1は、1が作った文章を最初に掲げた「スレッド」をたてたのであって、 1が作った文章を単独に公表しようとは全然思ってないから、 1だけを適法違法の判断の対象とするのはまったくわかってないってことだね。 また、後段の「質的に1が主、レスが従」というのはどういうことかな。 1が引用した記事が従か否かの議論をしているのであって、1の文章自体が 主か従かは関係ないよ。まず日本語を正しく理解できないと、議論はできないね。
815 :
お役立ちサイトです。 :02/04/26 10:13 ID:woUOyV14
816 :
キャロルハウスメンバー :02/04/26 10:38 ID:ZR7R5C6+
この記事についての論説解説批評批判を求めるという主旨で全文引用で なおかつ主文が「ソース」だけでもニュー速+の状況では、著作権法の 引用の必要充分条件をクリアしてるでしょう。
817 :
811 :02/04/26 11:18 ID:7ZfbvYAF
引用にあたるか否かは「公正な慣行」が争点だと思っていたが。 全文引用なら公正でない、という従来の説に従えば「めざし」と同じ 結論になる。しかしまあ、現代ではこの説は単なるドグマとも言える わな(ていうか出所不明をおれは知らん。学者の後押しはあるのか..?)。 記事に著作物の部分なんてほとんど無いわけだし。 812はどうも掲示板を合同著作物か何かと取り違えている気もするが、 その視点は興味深い。オフラインの討論会にたとえると、最初に 議論のタネを提示する人は記事の全文引用が主になるかもしれないが それを違法ということは出来ないわな。これは公正な慣行が認められる からだが、これをニュー速+に当てはめるには「2chではすぐにレスが 付く」みたいな特徴が理由で引用が公正になる、と言わなければ ならないが、まあその主張が通ることもあるかもしれない。 また、先に1が記事の全文コピペを載せて、2以降で自分の見解を 主張することがしばしばあるが、まとめて1回で引用+批評を 書かなければならない、というのも失当な議論だ。 しかし、クソレスしか付かなかった場合は違法、そうでなければ適法、 という法的に不安定な結論になる(自分でレス付けりゃいいが)。 おれは、めざし2匹とは言わずともはずれ馬券くらいにはなると思う ...というか、そういう議論なら頭の古い裁判官にも通じると思う。
818 :
束子 ◆PerJPymo :02/04/26 12:31 ID:Ezg7NMD+
音楽板の者です。 ちょっと疑問なんですが、知人の個人HPで邦楽や洋楽のCDジャケットをアップしてるHPを いくつかみかけるんですが、これって著作権や肖像権、商標登録などに引っかかりますか? 一応そのHPでは「個人的な趣味の範囲のみでの使用で〜」と断り書きがしてあります。
819 :
無責任な名無しさん :02/04/26 13:27 ID:kyLspqQf
>>818 もちろん、引っかかります。
基本的に、誰かが独創性をもって創作したものには権利が存在すると考えてください。
「個人的な趣味の範囲のみで云々」は自分が家で見る分にはかまいませんが、WEBに掲載した時点で「不特定多数への意図的な公開」になります。
適用されるかどうかわかりませんが、それらジャケットに対しての批評が主で、批評のための資料として掲載しているのであれば「引用」になるかもしれません。
それよりも「許可くらいとったら?」というのが正直な気持ちですが.
820 :
無責任な名無しさん :02/04/26 13:45 ID:rFLxL6gd
>>818 作品の紹介であれば問題無いです。慣行として認められます。
作者、タイトル等を明示せずに、紹介以外の目的で自分のHPに利用した場合は違法になると思います。
本の表紙の場合と同じです。
>>820 それが映画の一シーンをキャプチャーしたものだったらどうでしょうか。
タイトル等も明示して、紹介の目的でHPに掲載したら。
822 :
無責任な名無しさん :02/04/26 14:28 ID:HgkT4s8k
表紙の話。
駄目ということですね>映画の一シーンをキャプチャして掲載
824 :
キャロルハウスメンバー :02/04/26 16:03 ID:ZR7R5C6+
>>820 慣行でというのは無理がある。
現実としてしっかりした出版社は許可を取っている。
825 :
束子 ◆PerJPymo :02/04/26 17:05 ID:Ezg7NMD+
>>819-820 友人がやってるHPを例にあげると(この人のが一番心配なので)
・洋楽のCDジャケットをアップしている
・そのアーティストの紹介、各CDのレビューを行っている
・それ以外の使用(背景に使用するなど)は無し
それと許可についてですが、基本的にレーベルにメールなどで許可を取ろうとしても
先ず返事が返ってくる事はないらしいです。
束子 ◆PerJPymo様 あなた様のご質問書き込みを拝見させていただきまして大変感銘いたしました。 つきましては当サイトにあなたのご質問を提示することにより、あなた様と 同様の疑問を持つ多くの人々の手本としたいと思います。もし不都合がある場合は ご一報ください。 ジャケット写真のアップならこの手だよ。曲のアップはほぼ不可能。
827 :
束子 ◆PerJPymo :02/04/26 17:33 ID:Ezg7NMD+
>>819-826 相談に乗っていただき、ありがとうございました。
う〜ん、やっぱりジャケット載せるのにはやっぱ無許可は違反で、
それでも個人は許可がとれないのでアップ不可って結論なんでしょうか?
828 :
無責任な名無しさん :02/04/26 18:29 ID:CBwp9T9C
オークションでの商品画像掲載はどうなのかな。 商品の状態確認に便利だから「公正な慣行」として認められる?
829 :
無責任な名無しさん :02/04/26 18:51 ID:vegFreRa
オークションで掲載されている商品の写真を 勝手に加工して使うのも著作権に関わるんでしょうか? 自分のホームページである商品の紹介をしたいものの とても高価で手に入りそうもないのです。
830 :
無責任な名無しさん :02/04/26 20:02 ID:tNw21ibx
中古ソフト売ってるGEOとかはチラシやHPに商品の写真を載せてるけど、 営利目的の場合はOK?
831 :
無責任な名無しさん :02/04/26 21:10 ID:60dbbLq4
自己紹介画像などでイラストが描かれている衣服を着用してた場合も著作権法違反?
832 :
無責任な名無しさん :02/04/27 00:11 ID:wbtJVuDS
写真の著作物について誤解があるようだが...
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html 「機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする
絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです」
という説明がある。これは絵画の写真を撮った場合の話になっているが、
同じ理屈で考えれば、商品の「単なる」紹介写真に著作権は認められない。
別の解決法としては、元の著作物の<em>創作性が</em>感得出来ないくらいに
いたずら書きやエフェクトを加えてしまえば、翻案権の理論的に問題はない
(難しい作業だろうけど)。
CDの批評をするのに必ずしもジャケットの写真が必要とは思えないが、
>>819 の言うように、ジャケットに対する批評が含まれていれば問題ない。
(ジャケットに対する批評が主である必要は、必ずしもない。)
おれもくだんねーこと考えた。
漫画の登場人物と同じような顔に整形手術した人の顔写真は著作権侵害?
833 :
無責任な名無しさん :02/04/27 01:27 ID:Q7WUEF0d
創作性が認められない単なる複製写真には「新たな」著作権は発生しないと言うことであり、 被写体そのものの著作権が消滅するわけではない。
834 :
812 :02/04/27 07:44 ID:H4rDma9a
>>817 ニュース板での議論の流れは知らないので「公正な慣行」
が問題になるとは思いませんでした。
1において記事を全文引用し自分の文章は書かないという点について
主従の関係が問題になると思いましたが。
2がつかなかった場合ですが、まだそのスレッドは未完成なものと
考えています。もし2がつかずにdat逝きしてしまっても、
それは2ちゃんねるの勝手な都合で書き込みできなくなっただけであって、
そのスレはいまだ未完成なスレッドとして存在し続けているのです。
たとえて言うなら、小説家が小説の冒頭で「正直すまなかった」佐々木健介
と引用をしてその後の本文を書こうとしていたら、突然たおれてそのまま
しんでしまった場合と同じだと思います。
まだ未完成と考えれば、法的に不安定な結果にはならないと思いますが。
835 :
無責任な名無しさん :02/04/27 08:36 ID:G/HEcd/Z
すげえよ兄貴。さすが2chだ。 スレッド全体で一つの著作物と考えるとは・・・。 これなら裁判でも勝てる。
実際一つのレスで書き込みできる文字数が制限されているので、 スレッド全体で主従関係が成立つかどうかを考えるべきと思うとか、
837 :
817 :02/04/27 13:44 ID:wbtJVuDS
>>834 未完成著作物と著作権侵害の区別が付かない方がよっぽど不安定だ。
小説家の例と同じと834が思うのは自由だが、事実認定をするのは裁判所。
32条(引用)は
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
とあるから、主か従か、っていうのは「公正な慣行」あるいは「正当な範囲内」
のいずれかに要件としてあてはまらなければならない。
「主従」がよく言われるのは、その昔最高裁でパロディ写真についての判例が
出て、原著作物と派生著作物の区別が明確であること、派生著作物が従たる
存在であること、著作者人格権を侵害しないこと、が「公正な慣行」の
具体的な要件として判示されたため。
この判例に対しては、写真パロディのような取り込み型の引用が一切不可能
になってしまう、という致命的な批判があって、まともな著作権法学者は
それぞれ別の具体的要件を考えているという状態。
なお、全文引用が原則禁止というのは妥当なものだ(と考える)が、
それは「全文が著作物である場合」だけかと。ネットニュースを作るのに
額に汗をかく努力が必要だったとしても、雑報そのものが著作物に
なることは決してない。雑報に付された「私見」の対価に、雑報そのものの
作成にかかるコストを上乗せすることは出来ない。
が
> 1において記事を全文引用し自分の文章は書かないという点について
> 主従の関係が問題になると思いましたが。
2以降で何も言う勇気のない「ユーザー」1を保護してやりたいとは思わんな。
【合法?】TV番組丸ごとネット流出【違法?】 の1さんは、なぜここで質問しなかったんだろう? 新スレ立てての質問なんて、自己顕示欲の強い野郎と思われるのがせいぜいなのに・・・ 質問内容自体が悪くないだけによけいに残念。一方で感心したのがここのスレの方々!!駄スレ放置の徹底振りは頭が下がりっぱなしであります。
839 :
無責任な名無しさん :02/04/27 17:48 ID:Mizt4TCh
>>825 電子メールなんかで問い合わせるからじゃん。
まだまだ電子メールなんか正式な文書扱いされていないんだから。
一度電話してみて概略を担当者に説明し、そのあとできちんと文書で許諾要求だしてみ。
840 :
無責任な名無しさん :02/04/28 23:51 ID:kTxHaWrs
既出のような気もするんですが、ちょっと見あたらなかったので。 2chの書き込みに著作権は発生するんですか? 匿名での書き込みに著作権が発生するという判決があったばかりだったと思いますが、 「名無しさん」での書き込みにも同様に著作権が発生するんでしょうか。 実は、就職板に質問スレッドのような物がありまして、そこのFAQを作ろうという話になったのですが、 回答と質問を原文で転載して良いかどうか、少し困ったな、ということになっていまして…。 例の判決文がある場所も教えてくれれば幸いです。というかろくすっぽ記事も判決文も読まなかったので。
842 :
東堂文泉 :02/04/29 08:57 ID:8gjvGkWZ
googleのキャッシュ表示機能は便利だけど著作権法違反。
米国は画像検索エンジンについてフェアユースの法理で著作権侵害を否定。
846 :
無責任な名無しさん :02/04/29 20:19 ID:5qy/b8hE
847 :
無責任な名無しさん :02/04/29 21:55 ID:OkFIs/j6
ニュー速+の記事丸写しは、かなりヤバイだろ。 訴えられれば、かなりの確率で負ける。 今、マスコミはメディア規正法でそれどところではないようだが、 それが片付けば、動き出すのではないか。 実際、新聞協会には検討分会ができてるみたいだし…。 このまま野放しでは済まんでしょうな。
848 :
844 :02/04/30 00:33 ID:bGLfXFon
849 :
イカスミ :02/04/30 01:43 ID:79R4DVIH
話の流れと違う素人の質問でスマソ。 中古ゲームの判決文で興味っもって、著作権法を読んだんだけど、 1 頒布権ってなんでなんで映画にのみ認められてるんでしょうか。 2 貸与権っていうのは、頒布権の延長上に出てくると思うのですが、この解釈でOK? 3 邪推するに、映像ソフトの著作権保護が手厚いのは米国の意向(ハリウッド)が からんでいるのでは? 詳しい人教えて下さい。
850 :
無責任な名無しさん :02/04/30 07:44 ID:SS8P+FY/
847は嘘つき。 さて、頒布権は劇場用映画の配給制度を裏打ちするためにつくられた。 貸与権は頒布権の延長上にはない。条文上26条の3になっているからそう思ったん だろうけど、まあ、その辺は教科書をみてください。経緯がのってる。 日本の映像ソフトの保護が手厚いのはベルヌ条約の規定の 保護の手厚さからくる。ベルヌ条約にはつい最近までアメリカは入っていなかった。 だから、アメリカの意向じゃなくて、あからさまに映画産業の政治的影響力に よるものです。
851 :
無責任な名無しさん :02/04/30 08:49 ID:E4vhd9wT
>>848 ですから米国で画像の縮小表示は合法と認められたんですよね。
拡大解釈して「googleのキャッシュ表示は合法」ということを言いたいのですか?
852 :
無責任な名無しさん :02/04/30 09:53 ID:2u65OTI9
>>851 拡大解釈の意味が分ってないアフォ
キャッシュが違法ならプロクシサーバも違法になりますな。
>>852 串はただ単に経路の問題だろ?
キャッシュの場合、「無断転載禁止」っつー画像を、
自鯖のキャッシュに持ってきて公開してたらちとやばいかもな。
>>853 串の、そもそもの使い方って知ってる?
生IP隠すためにあるんじゃないんだよ?
855 :
イカスミ :02/05/01 01:38 ID:LGOaiFvr
>>850 簡にして要を得たご説明、恐縮です。
頒布権はどちらかというと映画の配給システム(興行システム?)を反映したものだったのですね。
少し事情が見えてきました。ありがとうございました。
856 :
無責任な名無しさん :02/05/01 05:02 ID:OFOzBG8O
857 :
無責任な名無しさん :02/05/01 22:23 ID:wcKh+upx
あまりに厨な質問ですみませんが、お知恵をお貸しくださいませ。 仮に某雑誌に「金地院崇伝筆 武家諸法度」の全巻が付録としてとじこみ ページで付いておりましたとしましょう。これを全文HPにウプしようと仮定 したとき、誰に了承を得て行えばよいでしょうか?つまりこの場合著作権は ・某雑誌社 ・金地院崇伝(故人) ・2002年現在「金地院崇伝筆 武家諸法度」そのものを所蔵している人物 上記のどれが所有しているのでしょうか?
・金地院崇伝(故人) ただ、その著作権の切れたものに雑誌社の人が創作的に 手を加えていたら、雑誌社orそこの人に二次著作権がある。 ※とはいえ、著作権が存続していると仮定したら複製権の侵害に当たる ような加工であれば、単なる複製であるから二次著作権は発生しない。 翻案権の侵害にあたるような場合に限り、翻案権が認められる。 著作権切れてるんですか?無教養なんで"武家諸法度"から判断したけど...
859 :
匿名 :02/05/01 23:45 ID:pL68uoaw
突然ですが、傷害事件が起きました。いろいろ請求したいのですが 加害者は財産を持っていません。 加害者の親に損害賠償や、慰謝料を請求できますか?
>>858 1633年に亡くなられたようです>金地院崇伝
>859 請求だけなら誰にでもできる。相手が未成年なら監督責任あり。
862 :
キャロルハウスメンバー :02/05/02 05:06 ID:RRQMpnUR
すれ違いage
863 :
無責任な名無しさん :02/05/03 09:32 ID:ftd49+G6
音楽のことで相談なのですが、 アナログレコードをつなげて1本のテープにした いわゆるミックステープと呼ばれるものを レコード会社に所属していない一般人が自分で 作成し販売もしくは、多数の人に公開することに 違法性はあるんでしょうか・・・?
864 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ :02/05/03 11:47 ID:je1CzwZw
状況によるけどたぶんあると思うべ。
865 :
863 :02/05/03 14:07 ID:a5OSTeGj
866 :
無責任な名無しさん :02/05/03 15:32 ID:SUU1kn+4
>>858 武家諸法度は法律だから著作権は生じないと思うが?
867 :
858 :02/05/04 02:14 ID:YzKV+g4n
武家諸法度そのものじゃなくて、現代の書画?って思ったから。 # 金地院なんちゃらを調べりゃすぐ分かったわな. ゴミカキコ失礼...
868 :
無責任な名無しさん :02/05/04 07:24 ID:sEZuGljO
不採用作品の権利を募集者に移す取り決めも 他の場所での使用を禁止する取り決めもない募集について、 応募され不採用とされた作品が後日他の場所で使用されていた場合、 応募の不実や創作の不実が証明できない限りは 募集者はその行為を否定しないということで 間違いありませんか? また応募の不実を証明するには応募作品の送付者や受取日や内容などを 悉く揃えていることが必要となるのでしょうか?
869 :
無責任な名無しさん :02/05/04 11:38 ID:iz1jJ5yC
きみ日本語がおかしいね。。
870 :
無責任な名無しさん :02/05/04 11:47 ID:T2gUIKoy
>>869 不採用作品の権利を募集者に移す取り決めも
他の場所での使用を禁止する取り決めもない募集について、
応募され不採用とされた作品が後日他の場所で使用されていた場合、
応募の不実や創作の不実が証明できない限りは
募集者はその行為を否定しないということで
間違いありませんか?
また応募の不実を証明するには応募作品の送付者や受取日や内容などを
悉く揃えていることが必要となるのでしょうか?
871 :
無責任な名無しさん :02/05/04 16:22 ID:yJay2oXp
>>870 過去ログ
>>610 あたりから100レスほど、あと
>>700 あたりにももう一件
似たような質問と、その回答が書かれているので一読を。
「○○のあの作品はワタシの投稿作のパクリだわ!
その事実を隠蔽するためにワタシの投稿作を落選させたんだわ!
卑怯よ!愚劣よ!」
こーいう電波ゆんゆんな訴訟、手伝ったことあるけどその経験から
この手のカキコする人に是非言いたい。まずは漫画板(少年・少女)
にでもいって「パクリ」というモノが作品の受け手である一般読者
にとってどのように解釈されているかを知るべきだ。
ちなみにこの時の訴訟の要求が
「慰謝料や権利の請求」
じゃなくて
「許して欲しければワタシの作品を出版して書店の棚に平積みにしろ
五大全国誌に一面広告打て!」
だった。
その後のことは知らないが、噂では「本にする原稿を・・・」でお馴染み
の自費出版やってる書籍社に手を廻して
「貴作品を是非我が社で・・・もちろん商業で、担当も付けますから」
とアプローチしてもらったそうだ。そしたら程なく訴訟取り下げたらしい。
あくまでウワサだけどね。
872 :
ちんこ職人 ◆cX.CDUbs :02/05/04 18:01 ID:bY7eELS9
ちんこ音頭に関して質問します。(すんません。アホな歌で・・)
曲は電波2ちゃんねるの楽曲ページから聴けます。
http://dempa.gozans.com/music/ 元スレはこちらです。
http://live.2ch.net/test/read.cgi/festival/1016556423/l50 この曲は作詞者(私です)・作曲者が共に著作権放棄を宣言しています。
さてこの曲をCD化してインディーズで売りたいという人がいらっしゃいます。
アレンジは頼み、自分で歌う。その際出典は2ちゃんである事を明記するという条件です。
CDに関しての権利は
1 作詞 2作曲 3編曲 4演奏者 5ジャケット
以上かと思われます。(違っていたらゴメソ)
1と2はフリーですから3、4、5に関してCD製作者の権利が発生する、
という考えでよろしいでしょうか?
すなわち3・4・5への代償としてCDを売る分に関しては正当な権利ですよね?
私としては心置きなく売って欲しいのですが、これであっていますか?
873 :
無責任な名無しさん :02/05/04 18:57 ID:T2gUIKoy
>>871 >>870 の質問につきましては、YESかNO、およびその理由となる条項を
お答えいただきますようお願い申し上げます。
874 :
無責任な名無しさん :02/05/04 19:03 ID:T2gUIKoy
「自分で創作して応募して不採用とされた作品」を他の場所で 使用する行為を制限される条件を挙げてください。
875 :
874> :02/05/07 08:57 ID:EZWgw2rT
運営者 2002年5月2日(木) 11時18分33秒 きゃらお さんへ。 > 1次審査合格作品は、発明展の展示までに『工業所有権』の出願を・・・と > ありますが、その意味さえ、さっぱりわかりません。 発明学会主催の発明展では、他社のアイデアコンクールなどと異なり、 権利関係は基本的に応募者に帰属することとしています。 応募内容は原則公表しませんが、 発明展は、応募作品を公表して親しく接していただくことが本旨ですので、 一次審査を通過して選に残ったアイデアについては、 公表前にあらかじめ通知して、特許や実用新案、あるいは意匠登録などの 「アイデアの権利」取得のため、必要であれば出願するようにうながすのです。 もちろん、代理人を頼んで何十万円ものお金をかけることなく、 「自分でできる特許出願」を、発明学会は、指導、アドバイスしています。 なお、応募アイデアについて、 発明学会機関誌への掲載、雑誌制作、テレビなどのマスメディアへの紹介などの ため、その応募アイデアのネーミング、応募写真などについては 主催者として自由に使えないと困るので、 そのあたりの著作権、すなわち頒布権、複製権、編集著作権などは、 主催者に帰属させていただいています。
>>874 よくわからんが、不採用でも契約として金もらってたりしたらダメじゃない?
あと、他に使いまわしてもよいかもしれんが、
雑誌の投稿ってだいたい「未発表のもの」が原則だから、
他の雑誌に一度出したものは審査対象外になってしまいそうだわね。
質問 著作権なんかとっくになくなってる歴史的絵画を 写真や画像などに撮った場合、その「写真」や「画像」に対して著作権は生ずるのでしょうか?
878 :
無責任な名無しさん :02/05/07 17:31 ID:swX1wT5N
879 :
無責任な名無しさん :02/05/07 20:50 ID:frXPbiWi
いきなり教えてチャンで申し訳ないのですが… 私は今年、高校一年生になったばかりで、放送部に入ったんです。 それで、ラジオドラマを製作しているのですが、 ドラマの中でクラシックを使いたいんです。 前の方のレスをさっと見てみると、クラシックの著作権は 作曲者の死後五十年経っているならいい、という感じなのですが… やはり著作権フリーでも、特定CDを使い、作品を作るとなると、 やはりJASRACなどに申請は必要でしょうか? 大会が近いので、早くドラマを編集しなくてはなりません 今 めちゃくちゃ焦ってます どなたか法律に詳しい方、お願いします
>879 学校で教育上使う分には大丈夫。放送部の活動なら問題なし。 >877 管理者の許可があるならね。美術館等で模写や撮影を禁止しているのは 著作権と直接の関係はないはず。
881 :
880 :02/05/08 06:53 ID:eaDukXVx
レスありがとうございます。 でも、NHK杯の大きな大会なんで、 使っている音楽がきちんと著作権フリー(または買っている)か、 申告しないと違反になるんです。 それでクラシックを使う際は、 申告がいるのかどうか、わからないんです。 一応、ラジオドラマは作品なんで、 教育上、かどうかはわからないんですが…
それはNHKに問い合わせるのが一番。 このスレの880は私です。著作人格権に抵触(w
883 :
無責任な名無しさん :02/05/08 07:15 ID:Pe2l1lqI
鼻汁ぢゅるぢゅる辻朋季
884 :
880 :02/05/08 20:45 ID:UqMefEtS
スイマセン、丁寧にレス返してくださって… タブン、NHKもそこのところわかってますよね。 一度、問い合わせてみます。 ありがとうございました。
楽曲の作曲者の著作権を切れていても CDに録音された音楽ならば、 普通は演奏した人の権利が残っている、 と言ってみるテスト
886 :
880 :02/05/09 01:03 ID:b1mhxk9F
≫885 そう、それなんです。 あたしもそれが気にかかってたんです。 普通の邦楽曲は一曲当たり210円の著作権料を 支払うのですが、クラシックとなると、 ただかあるいは下手をすると莫大な著作権料を 取られるハメになるので、今必死に考えてます やっぱり、指揮者に著作権料をおさめなくてはならないのでしょうか? 六法辞典をひいてみたりすれば、のってるのかな…
887 :
無責任な名無しさん :02/05/09 01:51 ID:RN7Z0H4J
888 :
無責任な名無しさん :02/05/09 11:22 ID:nucG+Lo+
>>886 ここを参照してみてください。
http://www.jasrac.or.jp/faq/contact/video.html#01 要するに、CD製作会社に聞けということですな。
NHKのコンクール作品だったら、わりかし許可でますよ。
著作隣接権で莫大なお金をとるようなところは、まずありません。
そんなところはネットで公表しちゃいましょう(w
#普通、指揮者に支払うことはないと思うぞ
そんなところの使わなくても、クラシックなんだから他の会社のCDもあるでしょ。
20年近く前にあだちみつるのマンガをコンクール作品に
したとき、あだちみつるさんのプロダクション・小学館から
許可をもらいました。もちろん無償。
889 :
無責任な名無しさん :02/05/09 11:32 ID:WoiYZwDS
コンピュータ関係で詳しい人、教えてもらえないだろうか 以前は5インチ.8インチのフロッピーで供給されてたソフトウェアについて 自分で購入したもので、その内容をCD−Rに焼いて保存しておくのは 問題ありますか?
>>889 私的複製に関しては、法律で認められていたはず。
891 :
梅太郎 :02/05/09 12:08 ID:b/bn2+jq
漫画キャラクターやタレントの写真などをダウンロードできる、 待ち受け画像ダウンロードサイトが沢山ありますが これは著作権や肖像権などに抵触しないものなのでしょうか? お教え下さい。
893 :
梅太郎 :02/05/09 13:21 ID:b/bn2+jq
>>892 回答ありがとうございます。
許可というのは作者もしくは写っている本人にでしょうか?
無数の作者、タレントから許可を得ているとは到底思えませんが、、
タレントは外国人のものもあります。
よろしくお願いします。
>>893 漫画の場合は著作権、タレントの写真には肖像権があり、
それぞれ権利は本人に帰属しますが、大抵は出版者やプロダクションが
権利を共有していたり、権利の管理を委託されていたりします。
使用許諾をしているか否かは、当事者に聞かなきゃわかりません。
>>880 ネットで著作権が切れているクラッシクを
MIDIなんかでアップしている人に
事情を話して使わせてもらうというのはどうだ。
CD会社に連絡するよりは敷居は低いと思う。
(鳴らす音源がチープすぎるとあれだけど)
本当に頼むときには失礼がないようにね。
897 :
880 :02/05/10 05:35 ID:XoNzC664
みなさん、レスありがとうございます。 でもネットでダウンロードしたMIDIは、 音がアレですから…やっぱりクラシックは、生じゃないと、違和感が…(汗 でも最終手段としては、覚えておきます。 とりあえず今日、学校でJASRACに問い合わせてみます。
898 :
無責任な名無しさん :02/05/12 01:23 ID:GwO/K4yH
みなさんに質問があるのですが、よろしいでしょうか。 あるウェブゲームを運営しているAと言う管理人と、それを製作した Bという個人事業者がいます。 ところがAの運営するウェブゲームは画像をあるゲームから無断で使用して おり、さらにスポンサーという名目で広告を置き、広告のバナークリックを 推奨しています。 この時点でAの違法性は明らかだと思いますが、これを製作したBも共犯に なるのでしょうか? お答え下さると助かります。
899 :
898 :02/05/12 03:42 ID:GwO/K4yH
補足 なお、Bの製作したウェブゲームはAの用意した画像・企画によるものです。
900 :
名無しさん@どーでもいいことだが :02/05/12 04:12 ID:bgm9Evgm
こんなこと書いてるね。 >PSアイコンちょびっと変えました。(使用許可の関係で) >また良質のものを随時ゲットしてきます!! ちょびっと変えたらOKと思ってるのかな? オリジナル画像は駄目だけど変更して使用すればOKですなどということは有り得ん。
902 :
:02/05/13 00:28 ID:yvBIWUeo
あるHPより、 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するもの」です。写真もこの中に含まれます。 グラビア写真やポスターを取り込んでネットで公開した場合、著作権侵害 といえるでしょう。 では芸術性が低ければ使用していいのかというと線引きが難しく、一般的には 写真であれば著作物の対象とされると考えられています。 やはり違反?
903 :
:02/05/13 00:30 ID:yvBIWUeo
ちなみに↑と同じ文章を掲示板に書き込んでおきました。 さて、消されるかな?消されたら確信犯!
905 :
ななはち :02/05/13 00:58 ID:EbO2pgvv
言葉に著作権ってあるんですか?
特別な言葉にはあるでしょうね。
907 :
ななはち :02/05/13 01:17 ID:EbO2pgvv
特別な言葉って所謂、造語ですか? じゃあ造語でない言葉の組み合わせでできた言葉は どうなんですか?
908 :
>907 :02/05/13 01:25 ID:0rlWKAnR
著作権法 著作物 定義 で検索
909 :
:02/05/13 15:34 ID:yvBIWUeo
>>903 書き込み消されたー!!
言い訳の1つもするかと思えば、気に入らない発言はすぐ削除。
あ、でも掲示板2の注意書きみたら、『当サイトに対しての批判的な書き込みがあった場合、
即座に削除させていただきます』ってある。
なるほど・・・
だけど忠告しただけで批判的な書き込みになるとは。
910 :
無責任な名無しさん :02/05/13 21:32 ID:vH60Rp10
>>910 URLが全然違うよ。
どっから持ってきたんだよ(藁
912 :
909 :02/05/14 00:03 ID:CQOylJfm
913 :
912 :02/05/14 00:11 ID:CQOylJfm
スマソ 漏れは910デスタ
>>900 それが許されるわけではないが、こんな掲示板は腐るほどある。
ここだけ取り上げると言うことに作為を感じるが・・・・・・。
915 :
無責任な名無しさん :02/05/14 17:34 ID:MoKxb91b
自分のサイトで有名な童話をウェブコミックにして 載せたいと思っているのですが(漫画は自分で描きます) アンデルセンやグリムなどでも著作権などの 問題は発生するのでしょうか?
916 :
無責任な名無しさん :02/05/14 19:00 ID:z5BfLjn9
>915 出版物等(本屋で売ってる童話集とか)をもとに書いた場合、その出版物の著作権を侵害する可能性が あります。
917 :
915 :02/05/14 20:39 ID:MoKxb91b
小さい頃からテレビやなんかで頭に刷り込まれた あらすじにそって自分なりに考えて描くぶんには 問題無いでしょうか?
918 :
無責任な名無しさん :02/05/14 21:46 ID:ePLtTdcE
>>917 全く問題ありません。あらすじ自体の著作権はとっくの昔に
消滅しています。
920 :
915 :02/05/15 14:30 ID:4/6daNby
>916、918 ありがとうございました。 >919 説明不足の部分を詳しく教えていただきたいです・・・
アンデルセン・グリム童話ならば、原著作の権利は無くなっているが
日本で出版された本ならば、翻訳者の権利は残ってるだろう。
でも
>>916 ,
>>918 が嘘をついているとは思わない。
922 :
無責任な名無しさん :02/05/16 16:31 ID:cF8kjQ6o
923 :
無責任な名無しさん :02/05/31 02:49 ID:DVwMAzz3
HTMLのソースをパクるのって著作権侵害? 画像とか本文は自分で用意するけどタグの部分なんかは全く同じといった場合です
924 :
無責任な名無しさん :02/05/31 16:21 ID:soFBg9Jp
>>905 言葉(文章)の著作権の話なら書籍板の村瀬千文スレで勉強しておいで。
著作権裁判の判決が下った筈。亀レススマソ。
925 :
無責任な名無しさん :02/06/01 03:38 ID:QYS4IAkN
最近の著作権法と附則のデジタルデータってどこで手に入りますか? 法庫は何となく分かりにくくて。最新かどうかもよく分からないし。
926 :
無責任な名無しさん :02/06/01 11:14 ID:n+12Co3v
927 :
無責任な名無しさん :02/06/01 23:49 ID:kWmGrqCj
今度、昔の歌手(故人)の曲を使ってミニコンサートを企画しているのですが、 その方の曲を使う場合、許可を得るのは、どこに連絡すればいいのですか? 権利をもっている人(団体)を調べる方法は、ありますか?
928 :
無責任な名無しさん :02/06/02 03:19 ID:0bApuXcr
>927 ジャスラックって聞いたことない? それともその歌手って外国人?
929 :
大変です!たらい回しにされています。 :02/06/03 09:31 ID:ytK0aLrd
法律相談のスレでも知的財産のスレでも、まともに答えてくれません。 以下の質問は難しいのでしょうか?問題、あなたは、ある車メーカーの社長です。 ある日、自分のメーカーの販売する車(仮にA車とします。)が勝手にX玩具社 によって、ミニカーや下敷きなどの図柄に利用されています。 このような場合、何の法律によって、どのように対処することができるでしょうか。 (例、著作権法、不正競争防止法、意匠法、その他) 不正競争防止法と意匠法ではダメで、著作権法でかろうじていくしかないと言われたんですけど どうなんでしょう?おねがいします。
930 :
無責任な名無しさん :02/06/03 19:48 ID:ZQNemM54
エロゲーを無断複製していた店に対する集団訴訟判決。
また出来もしないクラスアクションを主張して退けられたのね。
裁判費用の分担が原告4:被告1と言うあたりからも原告側が相当無茶な
賠償請求をしたのがおわかりいただけるかと。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/8f5ff8509a77c50f49256ba5000bd3cc 裁判所にここまでボロクソにこき下ろされる原告ってどうよ?
> 原告らが引用するLEC事件第1審判決は,パーソナルコンピュータ用のビジネスソフトウェアを
> 無許諾で複製した者がこれを自ら使用していたという事案についての判断である。同事件に
> おいては,侵害者は複製品の販売を行っておらず,専ら自社における事務処理において使用する
> ことにより利益を得ていたものであって,当該複製ソフトウェアを使用して事務処理を行うことにより
? 得た利益を具体的な金額として算定することが困難であることから,仮に当該複製ソフトウェアを
>使用したことにより得た営業上の利益又は免れた人件費の支出の額がこれを上回る額であったと
> しても,真正品の小売価格をもって「利益」の上限とする趣旨の判断を示したものである。上記のとおり,
> LEC事件は本件とは全く事案を異にするものであって,LEC事件第1審判決を引用する所論は,牽強付会の
> 主張というほかはなく,到底採用の余地がない。
> (2)著作権法114条1項は,平成10年法律第51号による改正前の特許法102条1項(以下「改正前特許法
> 102条1項」という。現行特許法102条2項と同じ内容である。)と同様の構造となっているが,改正前特許法
> 102条1項については,侵害者が廉価又は無償で特許侵害品を頒布した場合には権利者において
> 十分な救済を受けることができないことが従来から指摘されてきたところであり,このような点をも含めて
> 従来の特許法の規定では権利者の救済に十分ではないとして,従前の102条1項の条文を同条2項と
> した上で,新たに現行の102条1項を設けたものである。他方,著作権法においては,著作権侵害の場合に
> おける損害額の推定等に関する規定である114条については,現行特許法102条1項に対応する規定を
> 設ける改正は行われていない。
> 原告らは,本件において,著作権法114条1項,2項に基づく損害として,被告が販売した複製品の数と
> 同数の真正品の小売価格の金額を主張するが,原告らの上記主張は,その実質において,何らの条文上の
> 根拠もなく,著作権侵害について現行特許法102条1項と同様の効果を求めるものである(正確にいうと,
> 自らの販売価格である卸売価格を超える金額である小売価格を基準とし,しかも製造原価等の控除を
> していない点において,現行特許法102条1項を超える損害額の賠償を求めている。)。所論は,著作権法の
> 条文の基本的な理解を欠き,立法論と解釈論を区別しないで論ずるものであって,独自の見解というほかは
> なく,到底採用の余地がない。
931 :
あのね〜 :02/06/05 13:05 ID:4ODmchmy
>>829 別スレでチョットだけよとアドバイスしてますけどね〜
不正競争は、X玩具の商品などの出所や商品そのものが、あたかも
A車と出所が全く同じところであるかのようにな混同を生じさせない場合は
適用されない。
また、商品をコピーした物であっても全く同じ物でない限り適用されない。
車と、ミニカーでは対象外。
意匠の場合は、物品が同じでなければ適用除外です。
要は、自動車は自動車どうしだけが意匠法(登録されていれば)で
対処できるが、それ以外はダメ。
したがって、著作権でしか対処できないが、X玩具が独自で創作
した場合や、デザイン的に少しでも違いが有れば
これも適用しないのが普通です。
932 :
無責任な名無しさん :02/06/14 19:26 ID:tufgbAv4
音楽の場合、2小節以内なら著作権に触れないというのを 聞いたことがあるのですが実際のところどうなんでしょうか?
933 :
黒幕 :02/06/14 23:27 ID:hM/yQsjl
まぁ、2小節以内じゃ全く問題ないですね。というかそれ以上でも問題ないと思 われ。なぜなら大学の授業で著作権情報センターに行って、「イントロだけ全部同じ 曲って著作権侵害にあたらないんですか?」と質問したら、それくらいじゃあ問題ない と言われました。まぁ、今までの判例でいけばかなり一曲ほとんど丸々パクッてもうまく リズムやテンポ、キーなどを変えれば有罪にはならないね。なによりもその元の曲を以前に 聴いた事があるという証拠がないと有罪にはできませぬ。
934 :
無責任な名無しさん :02/06/17 13:38 ID:erznBCNH
キャラクターについて意見をいただければと思います。 キャラクターに関する判決ではサザエさん事件やポパイ事件なんかが ありますが、結果的にはキャラクター自体の著作物性を否定するかどうかは 別として、そのキャラクターと判断できるような絵であれば複製や翻案と 取られるのだと私は理解しています。 その点からホームページで漫画なんかのキャラクターのCGを公開するのは 著作権に侵害と判断されるという話をよく聞きますが、例えばアニメ雑誌 なんかのはがきの投稿でもキャラクタの絵がありますが、実際のところ ホームページで公開するCGにしろ、雑誌の投稿にしろ、実際には複製とは 断定しにくい(翻案とも言えない?)ようなケースの場合はどうなるのでしょうか。 CGでも雑誌の投稿でも実際の絵にそっくりなもいれば、そうでない人も いますし、でもどちらも同じキャラクタだと判断はつきますよね。。。
935 :
無責任な名無しさん :02/06/17 14:14 ID:4PSoZLwZ
たしか絵の場合、似てる似てないの如何に関係なく、 (強いていえば、幼児が描いた絵だろうが) ある一定の特徴を真似て描いたものをWEB上に公開することは 著作権侵害になってしまうと聞きましたが。。。 ただ、雑誌関係の場合はどうなっているのか知りません。 もしかすると掲載料なるものを著作権元に支払ってる可能性もあるかも・・・?
936 :
無責任な名無しさん :02/06/20 16:08 ID:nOOhWbYp
海賊版の本やCDを買って読んだり聴いたりするのは違法ですか? プログラムだと手に入れた時に海賊版だと知っていて使った場合違法みたいですが 本とか音楽CDとかは特にきまりが無いみたいですがどうなんでしょうか。 ・頒布や販売の目的で海賊版を手に入れる(仕入れる)→違法 ・海賊版と知らずに購入→違法ではない ・海賊版と知りつつ購入→違法ではない ・海賊版と知らずに購入して使用→? ・海賊版と知って購入・使用→? プログラム以外については、「頒布する目的で海賊版を輸入する」(113条1項1号) 「頒布する・頒布の目的で所持する」(113条1項2号)あたりの条文が ありますが、単に使用するだけだとどうなんだろうと疑問に思いました。
53 :sage :02/06/07 00:01 ID:H3O/pVRi
小説のパロディ小説は著作権法ではとりしまれないって解釈可能な
最高裁判決あったよな?
漏れの持ってる著作権参考書(古い)には「小説のキャラクターには
著作権がないとなっているため、続編を勝手に書いても訴えられない」
と恐ろしいこと書いてある(w
内容の要約も、引用が半分以上を占めなければ問題なしとなっているぞ。
いつ変わったんだ、法律?(藁
60 :名無しさん@どーでもいいことだが。 :02/06/07 00:09 ID:Bw1/FWOI
>>53 君が正論。公団車がDQNと思う。
そもそも漫画のキャラクター自体には著作権は発生しないはずだが。
「お化けのQ太郎の後ろ姿を書いたが罰しようがない」
(そんなコマは1コマもなく、誰かがパロったもの)
というキャラの著作権による一例もあったと思ったけど。
【暴挙】講談社が同人追放へ!【速報】
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/doujin/1023371806/
938 :
無責任な名無しさん :02/06/21 17:36 ID:bQf3V865
939 :
無責任な名無しさん :02/06/28 10:50 ID:8DJKrNeX
ラジオ番組のMP3をWinMXで共有しちゃいけないってホント??
940 :
121 :02/06/28 20:36 ID:72PQLuJJ
http://fun.to/buruma ロリはここに逝ってよい!ゴラァ!揃えサンプル最高!
/:\.____\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|: ̄\ (∩゚Д゚)\< 僕はここのビデオで何回も抜いている、、
|: |: ̄ ̄ U ̄:| \___________
____
/...... .. .../
||::: ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ̄\ ( ゚Д゚)< 一日10回くらい、、、
| |: ̄U U ̄:|\_____________
_____
| \ __\ レ
| |: ̄ ̄ ̄ ̄:| く
パタン!
______
/:\.____\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|: ̄\ ( ゚Д゚)\< ほとんど毎日!
|: |: ̄ ̄ ̄ ̄:| \_______
_____
| \ __\ レ
| |: ̄ ̄ ̄ ̄:| く
パタン!
>>939 番組制作会社と、BGMからジャスラック、そして放送局からのトリプルパンチやね(TVもそやけど)。
しかし、放送するだけで権利(隣接権やから請求権だけやけど)が得られるというのはどうかと。
>934 キャラクターやアイデアには著作権は発生しないよ。 構図やコマ割り、文章や絵コンテには著作権があるけど。 翻訳権云々は原作として漫画なり小説なりがなければならないでしょ。 原作の話を別の媒介に翻訳するから「翻訳権」なんであって キャラクターを使って別の著作物を生み出すことは翻訳ではないですよ。 だから現実に複製(コピーなど)の絵が混ざってるとかでなければ問題は無い。 商標とかはまた別な。 >936 個人使用の範囲内であれば著作権上は問題ない。 ソフトの場合ライセンスを持ってないものを使用するとかの部分で問題が出てくる。
943 :
束子 ◆PerJPymo :02/07/03 15:12 ID:fjIQa1F5
>>818 でCDのジャケットをアップしていいかどうか聴いた者です。
個人的に問い合わせたり各社のHPで調べたんですが、
どうやら個人HPにアップするのは著作権の保護の目的の為
どんな場合でも許可は下りないようです。
報告遅くなってすみません。
許可なんて下りるワケないよ。 「許可が下りなくても使えるかどうか」が問題だったんでは?
会社によってはFANに対して広報用の素材を提供することがあるようです
946 :
無責任な名無しさん :02/07/15 01:33 ID:LsvzCcYm
NHKの変革の世紀”知は誰のもか”見たかい? 著作権について色々と考えさせられたよ。 ある特定企業の利益のための囲い込みに利用されてたりと本来の趣旨とは掛け離れて、 文化や創造の弊害になってるように感じてしまいした。 音楽のアーティスト達や作家達も何かを創造するためには過去の色々な作品は重要で あり、パブリックドメインの重要性をハッキリ言ってたね。 誰の言葉か忘れたけど、「模倣は創造の母である」って言葉を思い出したよ。 日本でもこれからの著作権に関する議論が高まって欲しいと思います。
947 :
無責任な名無しさん :02/07/15 03:03 ID:9MlMEAZC
面白かった。 違憲論争で起草者意思までさかのぼり、ジェファーソンは少数意見ながら 知の共有を主張していた、と。 たしかに昔は文盲とか教育水準とかの問題があったから、より知の共有を 主張しやすい環境ではあったけど、今でも情報開示につながる考え方だよね。 開示か非開示かという対立は、対象が政治なのか芸術文化なのかの違いはあれど 本質的には似ているのではないか、つまり非開示は「知らしむべからず」という発想。 今でももったいぶって情報を開示しない奴とかいるけどね。 創作意欲を保護するために一定の期間著作権を保護するというのはわかる。 しかし企業側の議論である「創作活動への危機」といっても、ミリオンセラー は頻発しており利益が大きく出ているのではないのか、という疑問も感じるし、 会長が国益であるというまでのビッグビジネスになってることがすなわち独占化 寡占化の現われであって、対価を支払わないと新規参入もできないし、それに加工も できないのでは、自由な情報の流通、自由な芸術文化の創造にネックとなるのでしょうね。 しかもディズニーはグリム童話を加工して新たな利益を得ながら今度は反対というのは、 まさに矛盾挙動にあたるのではないでしょうか。
948 :
名無し生涯学習 :02/07/15 03:57 ID:x0FE6TQo
>>946 ,947
面白そうな番組ですね。ところで見ていないので質問ですが、「知は誰のものか」
であって「創造は誰のものか」でないところから察するに、著作権云々よりは情報公開
云々がメインのような印象を受けるのですがどうなんでしょうか。
それとも創造をも含めて知と称しているのでしょうか。
949 :
無責任な名無しさん :02/07/15 03:58 ID:GF6J9us/
>>942 >キャラクターを使って別の著作物を生み出すこと
同一性保持権はクリアしてるの?
950 :
無責任な名無しさん :02/07/15 04:14 ID:4hOygBK6
>>942 ちと関連質問だ。
たとえば、数年前にヒットした映画やテレビドラマを
小説化するならどーだ。
951 :
無責任な名無しさん :02/07/15 08:56 ID:gfFNZkrN
>>948 情報公開の件はあくまで947さんの感じたところ。
知と創造と著作権がメインでした。
この番組では著作権ビジネスの先進国として米国をリポートしたもので、
大きく二つのことを取り上げていました。
一つはインターネット上で交換される映画や音楽等の著作物のこと。
ある交換サービス提供者と業界との訴訟を含めた論争です。
ある交換サービス提供者側には市民側がつき、市民が不利益を受ける現在
著作権法の方が間違っていると主張し、インターネット時代にあわせた
著作権法を求めています。
もう1点は、まぁ日本でも大体著作権法自体は同じなんですが、
著作権というものには保護期間というものがあって、ある一定期間を過ぎると
全てパブリック・ドメイン(公共のもの)になります。
ここで論争が起こりました。
ウオルトディズニーのミッキーマウスやガーシュインのラプソディー・イン・ブルー。
著作権における保護期間が終わりそうになると必ず、保護期間延長を認める法案が
可決されてきたみたいで、いつまでたっても公共のもの(パブリックドメイン)
にならず、ただその業界の権益を守るためだけに使用され、
著作権が本来あるべき創造に帰するどころか阻害しているとして、
著作権期間延長法だったっけ?それが違憲であると市民団体が訴訟を起こしました。
現在米最高裁にて審理中だそうです。
さすが先進国米国ですよね。
僕も色々と考えさせられました。
日本でもこのような議論が高まることを期待したいです。
952 :
編集者A :02/07/15 13:34 ID:XiqvtkQn
ファービー人形の模倣品が控訴審でも無罪となったニュースを見てから
著作権について深く考え始めました。
【「ファービー」の模造品裁判、控訴審も無罪】
http://www.yomiuri.co.jp/00/20020709i411.htm キャラクターの著作権は、有名なサザエさん事件を例にあげる人が多いですが、
そこではキャラクターそのものに著作権を認めているようには思えません。
例えば、サンリオがキティちゃんを作ったというのはわかりますが、
それを実際に描いた作者がいますよね?
その作者が独立した場合、いったい、誰が著作権を持っているのか?
一般的に考えれば、権利は会社に帰属すると思うのですが、
例えば特許権でも、最近では発明した人間に何らかの報酬を与えるといった
動きもでてきているので、著作権も少しずつ変化していっている
んじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか?
953 :
High :02/07/15 14:00 ID:hPuL26HG
著作権と一寸ずれるが ”ある特定企業の利益のための囲い込み”に利用されない為に、 あえて個人で特許をとり抵抗してる人がいる 特許権者の権利として以下の3つがあり 1)独占する、2)金銭で使用許可与える、3)パブリックドメインにする あえて3のPDにしてる人が居る GNUのストルーマン曰く ”ニュートンが万有引力の法則で特許をとっていたら、 今日の科学の発展はなかっただろう”
954 :
無責任な名無しさん :02/07/15 18:38 ID:iJcFI0ZE
955 :
942 :02/07/15 20:17 ID:y5rfh9oB
>949 まったく別の著作物に同一性保持権も糞もないだろ。 >950 問題ありだな。 テレビドラマを小説化するなら翻訳翻案だから問題あり。 だがテレビドラマのキャラ名などを使ってまったくオリジナルの話を 作るのならば著作権上はなんら問題なし。 あくまでも著作権での話で商標とか他のことはまったく考慮してないんで注意な。 >952 インターネットの普及で情報の共有が進んでいる現在 現状のままの著作権の姿を維持していくのは難しいと思う。 将来的には著作物はより共有されていくんじゃないかな? 社会主義的な形で大衆に自由に共有されていくと思う。 >954 違法だと思うよ。まぁ、どうするかはTV局が考えることだけどな。
>956 iMACって意匠の塊じゃ・・・
ファービー輸入前に売っていたから、意匠権も駄目だったらしい
959 :
無責任な名無しさん :02/07/16 14:10 ID:3CRUvfry
>958 たしか認可が下りる前に生産されたものは 販売しても良いんだよな。
961 :
無責任な名無しさん :02/07/17 08:52 ID:tl9zQmOm
962 :
無責任な名無しさん :02/07/17 10:37 ID:loicPMH2
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963 :
962 :02/07/17 10:47 ID:loicPMH2
あ、すみません化けました。 オンラインショップが本の表紙など著作権のある画像を掲載するのはオーケーですか? ショップは著作権者に利益をもたらすという事で、ある程度許されていたと思うのですが。 どなたかご存じではありませんか? 教えていただけるとうれしいです。
>963 著作権者が権利を侵害してると判断したら駄目だと思うよ。 著作権者次第かと。
965 :
122 :02/07/17 15:55 ID:tl9zQmOm
>>963 そう思ったら、著作権者は侵害者に対して差止請求訴訟を提起せよ。
>>964 著作権法ハンドブック第4版のQ&Aを参照せよ。
966 :
ギャルギャル集合 :02/07/17 16:01 ID:DNlaomkg
967 :
無責任な名無しさん :02/07/17 16:33 ID:qNaDYk90
違法コピーをダウンロードしただけで 著作権法適用されて逮捕されたケースあるの?
968 :
無責任な名無しさん :02/07/17 22:45 ID:3Wcie9hS
>>961 しかし審議会から分科会に格下げされたら濾し滓みたいな委員ばっか残って
議論のレベルが激しく低下してしまっている罠。これから何の歯止めも無く国民生活破壊の
プロコピーライト政策を実現する為の改悪が次々に繰り出されるんだろうな。
ディズニーの主張によれば・・・ 最初のミッキー映画の製作経費を未だに回収できていないようだ。 というか、最初のミッキー映画を未だに有償で上映する気か?
970 :
著作権の不当な主張は犯罪行為 :02/07/18 01:17 ID:wwr2M4mi
日本の法律にはこういう条文はありますか?
http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/506.html Any person who, with fraudulent intent, places on any article a
notice of copyright or words of the same purport that such person
knows to be false, or who, with fraudulent intent, publicly
distributes or imports for public distribution any article bearing
such notice or words that such person knows to be false, shall be
fined not more than $2,500.
>>952 以前調べたことがあるんだが、キティちゃんはサンリオの法人著作物だった。つまり
公開から50年で財産権は消滅。ただ、キティちゃんというキャラクターそのものが独立
して保護されているわけではないので注意。
会社が倒産した場合、法人著作物の著作財産権は、他の債権同様つつがなく処理され
るのはわかるんだが、著作者人格権の扱いは、会社が解散した場合どうなるのか未だに
分からず。
>>970 英語は疎いんで、訳しておいてもらえるとほんま助かるんやけど、とりあえず読んで
みた感じ、「著作権の偽称」に関する罰則と理解。
これに関する罰則規定は第121条やな。
|1 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物
|(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示
|した二次的著作物の複製物を含む)を領布した者は、1年以下の懲役又は100万円以下
|の罰金に処する。
著作財産権がらみなら、詐欺罪っちゃう手もあるわな。
名誉がらみなら著作権法第115条(名誉回復等の措置)で民事請求できるわけや。
>971 人格権は会社が消滅しても会社の物として残るよ。 その法人がその著作物を作成したという事実は 会社が消滅しても変わらないワケで。
974 :
無責任な名無しさん :02/07/18 16:17 ID:EdkfV/vT
第59条(著作者人格権の一身専属性) 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 第60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護) 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、 その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の 侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他により その行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りではない。 「著作者人格権とは何か?」を考えよ。
要するに「我輩は猫である」の著作権は夏目漱石の死後50年が 経過した段階で消滅しているが、現在でも「我輩は猫である」の著者名を 別人の名義にして公表することは出来ないと言うことでよろしくて?
>976 サイです。
978 :
正しくは頒布ですね... :02/07/19 01:21 ID:iP77Q3On
>>972 なるほど、121条ですか。ありがとうございます。
ただ、ちょっとカバー範囲が不十分な気もしています。たとえば
保護期間がもう切れているにもかかわらず、切れていないと主張するのは、
米国では犯罪ですが、日本では犯罪になりません。
あと、虚偽の情報をネットで公開している場合には121条は適用できない
ような気がします。何で送信可能化権を創設したときに、121条も一緒に
改正されなかったんでしょうね。
>978 保護期間の詐称によって損害を蒙ったっつーんなら別の法律の話かと。 虚偽の情報で損害を蒙ったっつー場合もそうやね。
980 :
無責任な名無しさん :02/07/19 08:52 ID:gthqY63r
>>978 平成9年、11年、14年の法改正の情報を知っていますか?
14年の法改正については知りません。 是非教えてください。
>>975 雑誌の挿絵程度の仕事をしているんですが、「著作人格権」を行使しないっていう
契約を結ばされれているんですけども、法律で譲渡できないものならば、
その契約自体、有効なものなのでしょうか?
>982 著作者人格権を侵害されない範囲であれば有効だと思うよ。 例えば貴方の絵を第三者の名前で発表したりしない限りね。
985 :
無責任な名無しさん :02/07/20 00:59 ID:aCzAi0/0
>>979 損害がどうこうという話をしたつもりは無いです...話の出発点にある通り、
何で日本では著作権がありもしないのに存在するかのような表記をすることが
違法ではないんだろうか、そうしないだけの理由があるだろうか、と
疑問に感じて質問した次第です。
>>980 えっと、法が変わったことは知ってますが、どの点が関わってくるのか
見えてきません。解説お願いします。(ちなみに978≠981です)
986 :
無責任な名無しさん :
02/07/20 08:59 ID:moT4Uqpl